附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 不動産 特定共同事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から6月間(当該期間内に
第6条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 法人でない者外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。 2 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人 3 第36条の規定により第3条
若しくは
第7条
《許可の基準 主務大臣又は都道府県知事は…》
、第5条の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準第1号事業又は第3号事業を行おうとする者以外の者にあっては第5号に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業参加者として第1号事業を行おうと
の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される
第36条
《許可の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》
は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。 1 第6条第2号、第3号この法律に相当す
の規定により不動産特定共同事業の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)に限り、
第3条
《不動産特定共同事業の許可 不動産特定共…》
同事業を営もうとする者は、主務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする
の規定にかかわらず、引き続き不動産特定共同事業を営むことができる。その者がその期間内に
第5条
《許可の申請 第3条第1項の許可を受けよ…》
うとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事
の規定による許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により引き続き 不動産 特定共同事業を営むことができる場合においては、その者を、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営んでいる場合にあっては主務大臣の
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
の許可を受けた不動産特定共同事業者と、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して営んでいる場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の同項の許可を受けた不動産特定共同事業者と、これらの事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者を
第17条第1項
《不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、第…》
24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建物取引業法第2
の規定により置かれる業務管理者とみなして、第8条第3項、
第11条
《廃業等の届出 不動産特定共同事業者が次…》
の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならな
、
第14条
《業務遂行の原則 不動産特定共同事業者は…》
、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。 2 不動産特定共同事業者は、その業務を行うに当たっては、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努めるとともに、投機的取引の抑制が図られるよう配慮し
、
第17条
《業務管理者 不動産特定共同事業者は、事…》
務所ごとに、第24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建
から
第22条
《金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止 不…》
動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その行う不動産特定共同事業に関し、その相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又はその相手方への第三者による金銭若しくは有価証
まで、
第24条
《不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交…》
付 不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約が成立するまでの間に、その申込者に対し、不動産特定共同事業契約の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて、書面を交付して説明
から
第35条
《業務停止命令 主務大臣又は都道府県知事…》
は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
まで、
第36条
《許可の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》
は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。 1 第6条第2号、第3号この法律に相当す
(第2号から第4号までを除く。)、
第37条
《業務管理者の解任命令 主務大臣又は都道…》
府県知事は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る業務管理者がその業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。 この
、
第39条
《指導等 主務大臣はすべての不動産特定共…》
同事業者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域内において不動産特定共同事業を営む不動産特定共同事業者に対し、不動産特定共同事業の適正な運営を確保し、又は不動産特定共同事業の健全な発達を図るため、必要
、
第40条
《立入検査等 主務大臣又は都道府県知事は…》
、この法律の施行のため必要があると認めるときは、不動産特定共同事業特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。を営む者都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以
及び
第44条
《登録の拒否 主務大臣又は都道府県知事は…》
、第41条第1項の登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の登録を拒否しなければならない。 1 第6条各号第13号を除く。のいずれかに該当する者 2 その資本金又は出資の額が事業参
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、
第11条第1項第1号
《不動産特定共同事業者が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 合併に
中「合併により」とあるのは「死亡し、又は合併により」と、「消滅した法人」とあるのは「相続人又は消滅した法人」と、同項第4号中「不動産特定共同事業者であった」とあるのは「不動産特定共同事業者であった個人又は不動産特定共同事業者であった」と、
第17条第3項
《3 不動産特定共同事業者は、第1項の規定…》
に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
中「既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは」とあるのは「この法律の施行の際附則第2条第2項の規定により業務管理者とみなされる者がいないときはこの法律の施行の日から、既存の事務所が第1項の規定に抵触するに至ったときはその日から」と、
第36条
《許可の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》
は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。 1 第6条第2号、第3号この法律に相当す
中「同項の許可を取り消す」とあるのは「不動産特定共同事業の廃止を命ずる」と、同条第1号中「
第6条第2号
《欠格事由 第6条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 法人でない者外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。 2 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人 3 第36条の規定により
、第3号」とあるのは「
第6条第3号
《欠格事由 第6条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 法人でない者外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。 2 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人 3 第36条の規定により
」と、
第44条
《登録の拒否 主務大臣又は都道府県知事は…》
、第41条第1項の登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の登録を拒否しなければならない。 1 第6条各号第13号を除く。のいずれかに該当する者 2 その資本金又は出資の額が事業参
中「とき、又は
第36条
《許可の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》
は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。 1 第6条第2号、第3号この法律に相当す
の規定により同項の許可が取り消されたときは」とあるのは「ときは」と、
第52条第1号
《業務停止命令 第52条 主務大臣又は都道…》
府県知事は、その第41条第1項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を
中「
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
の許可を受けないで」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される
第36条
《許可の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》
は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。 1 第6条第2号、第3号この法律に相当す
の規定による不動産特定共同事業の廃止の命令に違反して」とする。
3項 前項の規定により読み替えて適用される
第36条
《許可の取消し 主務大臣又は都道府県知事…》
は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取り消すことができる。 1 第6条第2号、第3号この法律に相当す
の規定により 不動産 特定共同事業の廃止が命ぜられた場合における
第6条第6号
《欠格事由 第6条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 法人でない者外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。 2 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人 3 第36条の規定により
ホの規定の適用については、当該廃止の命令を
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
の許可の取消しの処分と、当該廃止を命ぜられた日を同項の許可の取消しの日とみなす。
4項 第2項の規定にかかわらず、
第25条
《不動産特定共同事業契約の成立時の書面の交…》
付 不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約が成立したときは、当該不動産特定共同事業契約の当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 不動産特定共同事業
、
第26条
《書面による解除 事業参加者は、その締結…》
した不動産特定共同事業契約について前条第1項の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。 2 前項の解除は、その解除をする旨の書
及び
第28条
《財産管理報告書の交付等 不動産特定共同…》
事業者は、事業参加者の求めに応じ、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について説明しなければならない。 2 不動産特定共同事業者は、事業参加者に対し、主務省令で定めるところにより、定期に、不動
の規定は、この法律の施行前に締結された 不動産 特定共同事業契約については、適用しない。
5項 第2項の規定により 不動産 特定共同事業者とみなされる者は、主務省令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して2週間以内に、
第5条第1項
《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》
主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び
各号に掲げる事項(その者が個人である場合にあっては、同項第1号に掲げる事項に代えて、氏名及び住所。)を記載した書面に同条第2項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる書類その他主務省令で定める書類を添付して、
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
の許可を受けたものとみなされる主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
6項 第2項の規定により 不動産 特定共同事業者とみなされる者は、前項の規定により提出した書面(添付された書類を含む。)に記載された事項(
第5条第1項第5号
《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》
主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び
に掲げる事項を除く。)に変更があった場合には、主務省令で定めるところにより、変更があった日から起算して2週間以内に、その旨を
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
の許可を受けたものとみなされる主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
7項 前項の規定による届出は、
第5条第1項第3号
《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》
主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び
に規定する事務所の所在地の変更があった場合において
第8条第1項
《不動産特定共同事業者が第3条第1項の許可…》
を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合不動産特定共同事業の種別の変更をしようとする場合を除く。においては、第5条の規定にかかわらず、第1号又は第2号に該当す
各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内に、第2項の規定により現に
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
の許可を受けたものとみなされる主務大臣又は都道府県知事を経由して、新たに同項の許可を受けたものとみなされる主務大臣又は都道府県知事にしなければならない。
8項 第5項の規定に違反して書面若しくは添付書類を提出せず、若しくは書面若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出し、又は前2項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
9項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
10項 第2項の規定により 不動産 特定共同事業者とみなされる者は、第1項の規定により不動産特定共同事業を営むことができる期間内に締結した不動産特定共同事業契約に基づく業務については、その期間経過後においても、
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
の許可を受けないで結了することができるものとし、当該業務を結了する目的の範囲内においては、その者を引き続き不動産特定共同事業者とみなす。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年以内に、この法律の実施状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、 事業参加者 の利益の保護及び 不動産 特定共同事業の健全な発達の観点からこの法律に規定する不動産特定共同事業に係る制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1997年4月23日法律第38号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行前に生じた事由に係る改正前の
第10条
《変更の届出 不動産特定共同事業者は、第…》
5条第1項各号第5号から第10号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第8条第1項各号及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに
及び第46条第4項の規定による届出については、なお従前の例による。
3項 不動産 特定共同事業者に対する許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。
2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、信用保証 協会 法、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産 特定共同事業法、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条 (大蔵省令等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則(1998年10月16日法律第131号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、信用保証 協会 法、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産 特定共同事業法、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、不動産特定共同事業を…》
営む者について許可等の制度を実施して、その業務の遂行に当たっての責務等を明らかにし、及び事業参加者が受けることのある損害を防止するため必要な措置を講ずることにより、その業務の適正な運営を確保し、もって
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《立入検査等 主務大臣又は都道府県知事は…》
、この法律の施行のため必要があると認めるときは、不動産特定共同事業特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。を営む者都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《変更の届出 不動産特定共同事業者は、第…》
5条第1項各号第5号から第10号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第8条第1項各号及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに
、
第12条
《不動産特定共同事業者名簿 主務大臣及び…》
都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第
、
第59条
《適格特例投資家限定事業の届出等 適格特…》
例投資家限定事業については、第3条第1項の規定は、適用しない。 2 適格特例投資家限定事業を営もうとする法人不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者を除く。は、あらかじめ、主務省
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、次のとおりとする。 1 第2条第3項第1号若しくは第2号に掲げる不動産特定共同事業契約若しくは同項第4号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第1号若しくは第2号に掲げる不動産特定共同事業契約に相
、
第77条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで不動産特定共同事業を営んだ者 2 不正の手段により第3条第1項の許
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律第11章を除く。において…》
「不動産」とは、宅地建物取引業法1952年法律第176号第1号に掲げる宅地又は建物をいう。 2 この法律において「不動産取引」とは、不動産の売買、交換又は賃貸借をいう。 3 この法律において「不動産特
及び
第3条
《不動産特定共同事業の許可 不動産特定共…》
同事業を営もうとする者は、主務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《不動産特定共同事業の許可 不動産特定共…》
同事業を営もうとする者は、主務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年11月9日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、不動産特定共同事業を…》
営む者について許可等の制度を実施して、その業務の遂行に当たっての責務等を明らかにし、及び事業参加者が受けることのある損害を防止するため必要な措置を講ずることにより、その業務の適正な運営を確保し、もって
中銀行法第17条の2を削る改正規定及び
第47条第2項
《2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の規…》
定による届出を受理したときは、届出があった事項を小規模不動産特定共同事業者登録簿に登録しなければならない。
の改正規定(「、
第17条
《業務管理者 不動産特定共同事業者は、事…》
務所ごとに、第24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建
の二」を削る部分に限る。)、
第3条
《不動産特定共同事業の許可 不動産特定共…》
同事業を営もうとする者は、主務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする
中 保険業法 第112条の2を削る改正規定及び
第270条の6第2項第1号
《2 機構が前項の規定により保険業を行う場…》
合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第9条第1項第1号に係る部分に限る。、第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98条、第2編第5章第109条、第113条及び第114
の改正規定、
第4条
《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式
中
第55条の3
《基金利息の支払等に関する責任 第55条…》
第1項の規定に違反して相互会社が基金利息の支払をした場合又は同条第2項の規定に違反して相互会社が基金の償却若しくは剰余金の分配をした場合には、これらの行為以下この条及び次条において「基金利息の支払等」
を削る改正規定、
第8条
《取締役等の兼職制限 保険会社の常務に従…》
事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項
、
第9条
《公告方法 保険業を営む株式会社以下この…》
節において「株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である
、
第13条
《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》
株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項
並びに
第14条
《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》
社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について
の規定並びに次条、附則第9条及び
第13条
《不動産特定共同事業者名簿等の閲覧 主務…》
大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第5条第2項第1号から第4号までに掲げる書類、不動産特定共同事業者名簿その他主務省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
から
第16条
《標識の掲示 不動産特定共同事業者は、事…》
務所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 不動産特定共同事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
までの規定公布の日から起算して1月を経過した日
2号 第10条
《変更の届出 不動産特定共同事業者は、第…》
5条第1項各号第5号から第10号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第8条第1項各号及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに
から
第12条
《不動産特定共同事業者名簿 主務大臣及び…》
都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第
までの規定並びに附則第10条から
第12条
《不動産特定共同事業者名簿 主務大臣及び…》
都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第
まで及び
第17条
《業務管理者 不動産特定共同事業者は、事…》
務所ごとに、第24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
12条 (不動産特定共同事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 信託業務を兼営する銀行で
第12条
《不動産特定共同事業者名簿 主務大臣及び…》
都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第
の規定の施行の際現に 不動産 特定共同事業を営んでいるものについては、同条の規定による改正後の 不動産特定共同事業法
第46条
《変更の登録 小規模不動産特定共同事業者…》
は、小規模不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき主務大臣又は都道府県知事の第41条第1項の登録を受けた者が同項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の同項の登録を受けなければならないときを
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
14条 (処分等の効力)
1項 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2001年12月5日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《不動産特定共同事業者名簿等の閲覧 主務…》
大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第5条第2項第1号から第4号までに掲げる書類、不動産特定共同事業者名簿その他主務省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
、
第4条
《許可の条件 主務大臣又は都道府県知事は…》
、前条第1項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、不動産特定共同事業の適正な運営を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課すること
、
第5条第1項
《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》
主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 3 事務所の名称及び
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、第3条…》
第1項の許可を受けることができない。 1 法人でない者外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。 2 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人 3 第36条の規定により第3条第1項の許可
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産 の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等管理事業法 、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産 登記法の施行の日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
216条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
218条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
219条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
220条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2008年5月2日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律第11章を除く。において…》
「不動産」とは、宅地建物取引業法1952年法律第176号第1号に掲げる宅地又は建物をいう。 2 この法律において「不動産取引」とは、不動産の売買、交換又は賃貸借をいう。 3 この法律において「不動産特
の規定並びに附則第5条、
第7条
《許可の基準 主務大臣又は都道府県知事は…》
、第5条の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準第1号事業又は第3号事業を行おうとする者以外の者にあっては第5号に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業参加者として第1号事業を行おうと
、
第10条
《変更の届出 不動産特定共同事業者は、第…》
5条第1項各号第5号から第10号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第8条第1項各号及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに
、
第12条
《不動産特定共同事業者名簿 主務大臣及び…》
都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第5条第1項第1号から第12号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第
、
第14条
《業務遂行の原則 不動産特定共同事業者は…》
、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。 2 不動産特定共同事業者は、その業務を行うに当たっては、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努めるとともに、投機的取引の抑制が図られるよう配慮し
、
第16条
《標識の掲示 不動産特定共同事業者は、事…》
務所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 不動産特定共同事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
、
第18条
《広告の規制 不動産特定共同事業者は、宅…》
地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法1968年法律第100号第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法1950年法律第201号第6条第1項の確認そ
、
第20条
《不当な勧誘等の禁止 不動産特定共同事業…》
者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、当該不動産特定共同事業契約に関する事項であってその相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は
、
第23条
《約款に基づく契約の締結 不動産特定共同…》
事業者は、不動産特定共同事業契約の締結をするときは、第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。 2 不動産特定共同事業契約の締結の代
、
第28条
《財産管理報告書の交付等 不動産特定共同…》
事業者は、事業参加者の求めに応じ、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について説明しなければならない。 2 不動産特定共同事業者は、事業参加者に対し、主務省令で定めるところにより、定期に、不動
及び
第31条第2項
《2 不動産特定共同事業者の代理人、使用人…》
その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、不動産特定共同事業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産特定共同事業者の代理人、使用人その他の従業者でなくなった後
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2013年6月21日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 不動産 特定共同事業法(次条において「 旧法 」という。)第8条第1項の規定によりされた変更の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の 不動産 特定共同事業法(附則第5条において「 新法 」という。)第35条第1項又は第2項の規定による業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年5月30日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、不動産特定共同事業を…》
営む者について許可等の制度を実施して、その業務の遂行に当たっての責務等を明らかにし、及び事業参加者が受けることのある損害を防止するため必要な措置を講ずることにより、その業務の適正な運営を確保し、もって
中 金融商品取引法
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の改正規定並びに附則第17条及び
第18条
《広告の規制 不動産特定共同事業者は、宅…》
地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法1968年法律第100号第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法1950年法律第201号第6条第1項の確認そ
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、不動産特定共同事業を…》
営む者について許可等の制度を実施して、その業務の遂行に当たっての責務等を明らかにし、及び事業参加者が受けることのある損害を防止するため必要な措置を講ずることにより、その業務の適正な運営を確保し、もって
中 金融商品取引法 目次の改正規定(「第8章罰則(第197条―第209条)」を「/第8章罰則(第197条―第209条の三)/第8章の2没収に関する手続等の特例(第209条の4―第209条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、
第49条
《小規模不動産特定共同事業者登録簿等の閲覧…》
主務大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第42条第2項第1号から第4号までに掲げる書類、小規模不動産特定共同事業者登録簿その他主務省令で定める書類都道府県知事にあっては、主務大臣
及び
第49条
《小規模不動産特定共同事業者登録簿等の閲覧…》
主務大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第42条第2項第1号から第4号までに掲げる書類、小規模不動産特定共同事業者登録簿その他主務省令で定める書類都道府県知事にあっては、主務大臣
の二、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに
第2条
《定義 この法律第11章を除く。において…》
「不動産」とは、宅地建物取引業法1952年法律第176号第1号に掲げる宅地又は建物をいう。 2 この法律において「不動産取引」とは、不動産の売買、交換又は賃貸借をいう。 3 この法律において「不動産特
( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、
第3条
《不動産特定共同事業の許可 不動産特定共…》
同事業を営もうとする者は、主務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする
( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第4項
《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》
より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第
の改正規定(「
第38条
《監督処分の公告 主務大臣又は都道府県知…》
事は、第35条第1項若しくは第2項又は第36条の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、
第4条
《許可の条件 主務大臣又は都道府県知事は…》
、前条第1項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、不動産特定共同事業の適正な運営を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課すること
( 農業協同組合法
第11条の2
《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》
を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資
の四、
第11条の10
《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》
、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理
の三及び
第92条の5
《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》
条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第
の改正規定を除く。)、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
( 消費生活協同組合法
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
の改正規定を除く。)、
第6条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地に在るものとする。
( 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の九、
第15条
《商法の準用 商法第609条から第612…》
条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
の七及び第121条の5の改正規定を除く。)、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
( 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定を除く。)、
第8条
《組合員の資格等 事業協同組合の組合員た…》
る資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。 2 前項の規
( 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の2
《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》
用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定
の改正規定を除く。)、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
及び
第223条の3第1項
《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》
ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録
の改正規定を除く。)、
第10条
《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》
有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する
( 信用金庫法
第89条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第11条
《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》
会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める
( 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第12条
《長期信用銀行債の消滅時効 長期信用銀行…》
が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
( 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第13条
《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》
。 ただし、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 2 会員個人会員を除く。以下この条において同じ。は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者以下「代
(銀行法第13条の四、第52条の2の五及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、
第14条
《業務遂行の原則 不動産特定共同事業者は…》
、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。 2 不動産特定共同事業者は、その業務を行うに当たっては、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努めるとともに、投機的取引の抑制が図られるよう配慮し
、
第15条
《名義貸しの禁止 不動産特定共同事業者は…》
、自己の名義をもって、他人に不動産特定共同事業を営ませてはならない。
( 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
( 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七及び
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の改正規定を除く。)、
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
( 信託業法
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
の二及び附則第20条の改正規定を除く。)及び
第18条
《広告の規制 不動産特定共同事業者は、宅…》
地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法1968年法律第100号第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法1950年法律第201号第6条第1項の確認そ
( 株式会社商工組合中央金庫法
第6条第8項
《8 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上
及び
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、
第14条
《業務遂行の原則 不動産特定共同事業者は…》
、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。 2 不動産特定共同事業者は、その業務を行うに当たっては、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努めるとともに、投機的取引の抑制が図られるよう配慮し
( 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第63条第2項
《2 前項に規定する場合において、第11条…》
第1項に規定する業務及び第53条各号に掲げる行為を行うときは、公庫を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款並びに第2節第1款第35条、第35条の二、第3
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び
第15条
《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》
務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務
( 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
第43条第2項
《2 前項に規定する場合次項又は第5項に規…》
定する場合を除く。においては、会社を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款及び第2節第35条、第35条の二、第36条の2から第36条の四まで、第37条第
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 法人でない者外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。 2 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人 3 第36条の規定により第3条
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
19条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、
第24条
《不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交…》
付 不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約が成立するまでの間に、その申込者に対し、不動産特定共同事業契約の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて、書面を交付して説明
及び
第26条
《書面による解除 事業参加者は、その締結…》
した不動産特定共同事業契約について前条第1項の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。 2 前項の解除は、その解除をする旨の書
の規定は、公布の日から施行する。
14条 (不動産特定共同事業法の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が 不動産 特定共同事業法の一部を改正する法律(2017年法律第46号)の施行の日前である場合には、前条中「
第50条第2項
《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》
項及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定
、
第58条第5項
《5 特例事業者小規模特例事業者を除く。が…》
特例事業を営む場合においては、当該特例事業者を主務大臣の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、第11条第1項、第12条から第15条まで、第23条第1項、第26条及び第27条並びに準
及び第6項並びに
第60条
《業務等に関する規定の適用 適格特例投資…》
家限定事業者が適格特例投資家限定事業を営む場合においては、当該適格特例投資家限定事業者を主務大臣の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、第11条第1項、第12条から第15条まで、第
」とあるのは、「第40条の2第5項」とする。
2項 前項の場合において、 不動産 特定共同事業法の一部を改正する法律のうち、 不動産特定共同事業法 第40条の2第5項の次に1項を加える改正規定、同法第4章の2を第6章とし、同章の次に1章を加える改正規定(
第60条
《業務等に関する規定の適用 適格特例投資…》
家限定事業者が適格特例投資家限定事業を営む場合においては、当該適格特例投資家限定事業者を主務大臣の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、第11条第1項、第12条から第15条まで、第
に係る部分に限る。)及び同法第4章の次に1章を加える改正規定(
第50条第2項
《2 第3章第21条の二、第22条の2第2…》
項及び第3項並びに第23条第2項及び第3項を除く。並びに準用金融商品取引法第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項を除く。及び第40条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定
に係る部分に限る。)中「及び第5項」とあるのは、「、第4項、第6項及び第7項」とする。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《許可の条件 主務大臣又は都道府県知事は…》
、前条第1項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、不動産特定共同事業の適正な運営を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課すること
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (許可に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 不動産 特定共同事業法(以下この条において「 旧法 」という。)第3条第1項の規定によりされている許可又は次項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
の許可であって旧法第2条第4項第3号に掲げる行為に係る事業(以下この項において「 旧 第3号事業 」という。)に係るものは、この法律による改正後の 不動産特定共同事業法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
の許可であって、 新法
第4条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、前条第1項の…》
許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により、行うことができる新法第2条第4項第3号に掲げる行為に係る事業を 旧第3号事業 に相当するものに限る旨の条件が付されているものとみなす。
2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 旧法
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
3条 (都道府県知事への通知に関する経過措置)
1項 新法
第71条
《都道府県知事への通知 主務大臣は、第3…》
条第1項の許可、第9条第1項若しくは第2項の認可、第41条第1項の登録若しくは第46条第1項若しくは第2項の変更登録をし、又は第10条、第11条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第58条第2項、
の規定は、 施行日 前にされた許可若しくは認可の申請又は届出については、適用しない。
4条 (監督上の処分に関する経過措置)
1項 不動産 特定共同事業者に対する許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
17条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《立入検査等 主務大臣又は都道府県知事は…》
、この法律の施行のため必要があると認めるときは、不動産特定共同事業特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。を営む者都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以
、
第59条
《適格特例投資家限定事業の届出等 適格特…》
例投資家限定事業については、第3条第1項の規定は、適用しない。 2 適格特例投資家限定事業を営もうとする法人不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者を除く。は、あらかじめ、主務省
、
第61条
《監督 適格特例投資家限定事業者は、主務…》
省令で定めるところにより、その適格特例投資家限定事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 適格特例投資家限定事業者は、事業年度ごとに、主務省令で定める様式による事業報告書を作成
、
第75条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行
、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産 の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 法人でない者外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。 2 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人 3 第36条の規定により第3条
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《財産の分別管理 不動産特定共同事業者は…》
、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならない。
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《登録換えの場合における従前の登録の効力 …》
主務大臣又は都道府県知事の第41条第1項の登録を受けた者がその小規模不動産特定共同事業の種別又は事務所の所在地の変更をして引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする場合において、同項の規定により
、
第47条
《変更の届出 小規模不動産特定共同事業者…》
は、第42条第1項各号第5号から第7号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第45条及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに特
及び
第55条
《登録の失効 小規模不動産特定共同事業者…》
が第41条第1項の登録を受けた後、第3条第1項の許可第1号事業又は第3号事業に係るものに限る。又は第9条第1項の認可第1号事業又は第3号事業を行う旨の変更に係るものに限る。を受けたときは、その者に係る
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《適格特例投資家限定事業の届出等 適格特…》
例投資家限定事業については、第3条第1項の規定は、適用しない。 2 適格特例投資家限定事業を営もうとする法人不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者を除く。は、あらかじめ、主務省
から
第63条
《名称の使用の制限 協会でない者は、その…》
名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いてはならない。 2 協会に加入していない者は、その名称中に不動産特定共同事業協会会員という文字を用いてはならない。
まで、
第67条
《信託会社等に関する特例 第3条から第1…》
0条まで及び第36条の規定は、信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社政令で定めるものを除く。で宅地建物取引業法第77条第3項の規定による届出をしたもの特定勧誘業
及び
第71条
《都道府県知事への通知 主務大臣は、第3…》
条第1項の許可、第9条第1項若しくは第2項の認可、第41条第1項の登録若しくは第46条第1項若しくは第2項の変更登録をし、又は第10条、第11条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第58条第2項、
から
第73条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、次のとおりとする。 1 第2条第3項第1号若しくは第2号に掲げる不動産特定共同事業契約若しくは同項第4号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第1号若しくは第2号に掲げる不動産特定共同事業契約に相
までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、不動産特定共同事業を…》
営む者について許可等の制度を実施して、その業務の遂行に当たっての責務等を明らかにし、及び事業参加者が受けることのある損害を防止するため必要な措置を講ずることにより、その業務の適正な運営を確保し、もって
中 金融商品取引法
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事…》
業契約が成立したときは、当該不動産特定共同事業契約の当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 不動産特定共同事業契約の第2条第3項各号に掲げる契約の種別 2
から第4項まで及び第6項、
第27条
《財産の分別管理 不動産特定共同事業者は…》
、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならない。
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《財産の分別管理 不動産特定共同事業者は…》
、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならない。
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《信託会社等に関する特例 第3条から第1…》
0条まで及び第36条の規定は、信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社政令で定めるものを除く。で宅地建物取引業法第77条第3項の規定による届出をしたもの特定勧誘業
の規定2024年4月1日
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
69条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。