国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2002年国家公安委員会規則第11号

略称: 国家公安委員会関係運転代行業適正化法施行規則・国家公安委員会関係自動車運転代行業法施行規則

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附 則

1項 この規則は、2002年6月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日国家公安委員会規則第13号)

1項 この規則は、2003年9月1日から施行する。

附 則(2003年11月27日国家公安委員会規則第19号)

1項 この規則は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2003年12月26日国家公安委員会規則第20号)

1項 この規則は、2004年1月1日から施行する。

附 則(2004年2月27日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年4月28日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《心身の故障により自動車運転代行業の業務を…》 適正に実施することができない者 法第3条第5号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第1項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適第4条 《申請書の様式 法第5条第1項に規定する…》 申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。第6条 《標識の様式 法第1項の国家公安委員会規…》 則で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。 及び 第8条 《変更の届出 法第1項に規定する届出書は…》 、法第5条第1項各号に掲げる事項に変更があった日から10日当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日以内に提出しなければならない。 の規定は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年12月10日国家公安委員会規則第22号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月28日国家公安委員会規則第25号)

1項 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附 則(2005年3月4日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年7月12日国家公安委員会規則第14号)

1項 この規則は、 刑法 等の一部を改正する法律(2005年法律第66号)の施行の日(2005年7月12日)から施行する。

附 則(2005年9月30日国家公安委員会規則第16号)

1項 この規則は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第42号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。ただし、 第1条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第3 警備業の要件に関する規則 第2条第23号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条 の改正規定、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第5条第23号 《客の依頼を受ける方法 第5条 法第2条第…》 7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 1 電話その他電気通信設備を用いる方法 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規 の改正規定、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条第23号 《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》 不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑 の改正規定、 第4条 《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》 規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第23号の改正規定、 第5条 《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》 家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規 中国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則第1条第23号の改正規定及び 第6条 《標識の様式 法第1項の国家公安委員会規…》 則で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。 確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条第23号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 3条 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 の改正規定は、 旅券法 及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第55号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年12月10日)から施行する。

附 則(2006年3月27日国家公安委員会規則第9号)

1項 この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(2005年法律第106号)の施行の日から施行する。

附 則(2006年4月24日国家公安委員会規則第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第119号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年4月28日国家公安委員会規則第16号)

1項 この規則は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年7月4日国家公安委員会規則第21号)

1項 この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2006年7月4日)から施行する。

附 則(2006年8月11日国家公安委員会規則第22号)

1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2006年法律第41号)の施行の日(2006年8月21日)から施行する。

附 則(2007年1月12日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年1月20日)から施行する。

附 則(2007年8月7日国家公安委員会規則第18号)

1項 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附 則(2007年9月27日国家公安委員会規則第22号)

1項 この規則は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2007年法律第82号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第3 警備業の要件に関する規則 第2条第16号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条 の改正規定、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第7条第16号 《構造及び設備の技術上の基準 第7条 法第…》 4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2 の改正規定、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条第16号 《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》 不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑 及び 第13条の2第7号 《譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形…》 態の罪 第13条の2 法第12条の5第2項第2号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 刑法第187条第1項若しくは第3項、第226条の二又は第228条第226条の2に係る部分に限る の改正規定、 第4条 《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》 規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第16号の改正規定、 第5条 《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》 家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規 中国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則第1条第16号の改正規定並びに 第6条 《標識の様式 法第1項の国家公安委員会規…》 則で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。 確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条第16号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 3条 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 の改正規定は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月12日国家公安委員会規則第25号)

1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 及び 武器等製造法 の一部を改正する法律(2007年法律第120号)の施行の日(2007年12月30日)から施行する。

附 則(2007年12月13日国家公安委員会規則第26号)

1項 この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)の施行の日(2007年12月19日)から施行する。

附 則(2008年3月10日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(2007年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2008年5月20日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月16日国家公安委員会規則第15号)

1項 この規則は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第28号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年8月1日)から施行する。ただし、 第1条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第3 警備業の要件に関する規則 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第7条 《構造及び設備の技術上の基準 法第4条第…》 2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2条第1 に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第51号の次に2号を加える改正規定(第53号に係る部分に限る。)、 第4条 《国家公安委員会規則で定める状態 風俗営…》 業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令以下「令」という。第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント 中国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則第1条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。及び 第5条 《申請書の添付書類 自動車運転代行業の業…》 務の適正化に関する法律施行令次項において「令」という。第1条第1号ロの国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面 2 精神機能の 確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条からまでに規定する罪 2 刑法19 に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2008年11月17日国家公安委員会規則第25号)

1項 この規則は、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第52号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年5月29日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2010年3月26日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2011年3月30日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2010年法律第32号)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第3 警備業の要件に関する規則 第1条第2号 《重大な不正行為 第1条 警備業法以下「法…》 」という。第3条第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。 1 法第49条の規定に基づく処分に違反する行為 2 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為 ア 刑法1907年 キの改正規定及び 第5条 《申請書の添付書類 自動車運転代行業の業…》 務の適正化に関する法律施行令次項において「令」という。第1条第1号ロの国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面 2 精神機能の 中国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則第13条第3号ホの改正規定公布の日

2号 第1条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第3 警備業の要件に関する規則 第2条第33号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 2条 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条 の改正規定、 第2条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪 2 刑法第95条、第96条の2から第96条の四ま 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第7条第33号 《構造及び設備の技術上の基準 第7条 法第…》 4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2 の改正規定、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条第33号 《暴力的不法行為等 第1条 暴力団員による…》 不当な行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 2 刑 の改正規定、 第4条 《指定に係る確認の手続 法第6条第1項の…》 規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。 2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 第33号の改正規定、 第5条 《指定に係る公示事項 法第7条第1項の国…》 家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。に係る暴力団の名称 2 指定に係る暴力団の主たる事務所法第15条第1項に規 中国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則第1条第33号の改正規定及び 第6条 《標識の様式 法第1項の国家公安委員会規…》 則で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。 確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条第33号 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 第…》 3条 法第51条の8第3項第2号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1条から第3条までに規定する罪 の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(2010年法律第34号)の施行の日(2011年4月1日

附 則(2011年6月10日国家公安委員会規則第10号) 抄

1項 この規則は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2011年法律第49号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年6月14日)から施行する。

附 則(2011年7月6日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律(2011年法律第74号)の施行の日(2011年7月14日)から施行する。

附 則(2012年6月18日国家公安委員会規則第7号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月28日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第27号)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2012年10月17日国家公安委員会規則第12号)

1項 この規則は、2012年10月30日から施行する。

2項 この規則の施行の日から 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第31号)の施行の日の前日までの間は、改正後の 警備業の要件に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 、国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則及び 確認事務の委託の手続等に関する規則 中「 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第27条 《 顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽…》 する目的で、第4条第6項の規定に違反する行為当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又 に規定する罪」とあるのは、「 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第26条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第15条若しくは第19条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若 に規定する罪」とする。

附 則(2013年7月9日国家公安委員会規則第9号)

1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年7月9日)から施行する。ただし、 第2条 《心身の故障により自動車運転代行業の業務を…》 適正に実施することができない者 法第3条第5号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第1項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適第4条 《申請書の様式 法第5条第1項に規定する…》 申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。第6条 《標識の様式 法第1項の国家公安委員会規…》 則で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。第8条 《変更の届出 法第1項に規定する届出書は…》 、法第5条第1項各号に掲げる事項に変更があった日から10日当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日以内に提出しなければならない。第10条 《廃業等の届出 法第9条第1項又は第2項…》 の規定による届出書の提出は、法第9条第1項又は第2項に規定する事由の発生の日から10日以内に、別記様式第4号の廃業等届出書により行わなければならない。 及び 第12条 《代行運転自動車標識の表示 法第16条に…》 規定する標識以下この条において「代行運転自動車標識」という。は、法第2条第6項に規定する代行運転自動車以下単に「代行運転自動車」という。の前面及び後面の地上0・4メートル以上1・2メートル以下の位置に の規定は、同法の施行の日から施行する。

附 則(2013年12月20日国家公安委員会規則第15号)

1項 この規則は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第56号)の施行の日(2013年12月20日)から施行する。

附 則(2014年4月25日国家公安委員会規則第7号) 抄

1項 この規則は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。

附 則(2014年7月9日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年9月18日国家公安委員会規則第14号)

1項 この規則は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2015年9月29日国家公安委員会規則第15号) 抄

1項 この規則は、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月30日)から施行する。

2項 当分の間、この規則による改正後の次に掲げる国家 公安委員会 規則の規定中「又は」とあるのは「若しくは」と、「に規定する」とあるのは「又は 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)附則第6条第6項(同条第4項に係る部分に限る。)に規定する」とする。

1:4号

5号 国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則第1条第39号

附 則(2015年11月13日国家公安委員会規則第20号) 抄

1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。

附 則(2016年2月26日国家公安委員会規則第3号) 抄

1項 この規則は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月1日)から施行する。

附 則(2017年3月24日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年7月5日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年7月5日国家公安委員会規則第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2017年11月21日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。

附 則(2018年3月30日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月30日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 風俗環境浄化協会等に関する規則 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 審査専門委員に関する規則 暴力追放運動推進センターに関する規則 交通事故調査分析センターに関する規則 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 技能検定員審査等に関する規則 運転免許に係る講習等に関する規則 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 特定物質の運搬の届出等に関する規則 古物営業法施行規則 交通安全活動推進センターに関する規則 、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県 公安委員会 による援助に関する規則、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 確認事務の委託の手続等に関する規則 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 警備員等の検定等に関する規則 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 遺失物法施行規則 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年10月24日国家公安委員会規則第8号) 抄

1項 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

2項 この規則の施行の際現に 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 2001年法律第57号第20条第1項 《自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則…》 で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない の規定により備え付けているこの規則による改正前の運転代行業法施行規則第13条第2号に掲げる書面は、この規則による改正後の運転代行業法施行規則第15条第2号に掲げる書面とみなす。

3項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月31日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年4月27日国家公安委員会規則第6号)

1項 この規則は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

附 則(2020年6月12日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2020年6月30日)から施行する。

2項 この規則による改正前の国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則に規定する様式については、この規則による改正後の 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第3 第二表に係る改正規定、 第2条 《心身の故障により自動車運転代行業の業務を…》 適正に実施することができない者 法第3条第5号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第1項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適 第二表に係る改正規定、 第3条 《申請書等の提出 法及びこの規則の規定に…》 よる都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。 第二表に係る改正規定、 第4条 《申請書の様式 法第5条第1項に規定する…》 申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。 第二表に係る改正規定、 第5条 《申請書の添付書類 自動車運転代行業の業…》 務の適正化に関する法律施行令次項において「令」という。第1条第1号ロの国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面 2 精神機能の 第二表に係る改正規定、 第6条 《標識の様式 法第1項の国家公安委員会規…》 則で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。 第二表に係る改正規定及び 第7条 《公衆の閲覧の方法 法第6条第1項の規定…》 による公衆の閲覧は、当該自動車運転代行業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 第二表に係る改正規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年5月1日)から施行する。

附 則(2021年11月18日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2021年12月17日国家公安委員会規則第12号) 抄

1項 この規則は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年1月27日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月15日)から施行する。

附 則(2022年3月30日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年9月28日国家公安委員会規則第17号)

1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年12月23日国家公安委員会規則第20号)

1項 この規則は、2022年12月29日から施行する。

附 則(2023年4月28日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、 競馬法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年5月1日)から施行する。

附 則(2023年5月31日国家公安委員会規則第11号)

1項 この規則は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年7月10日国家公安委員会規則第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年7月13日から施行する。

附 則(2024年1月31日国家公安委員会規則第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正前の様式( 第2条 《心身の故障により自動車運転代行業の業務を…》 適正に実施することができない者 法第3条第5号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第1項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適 の規定による改正前の国家 公安委員会 関係 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 施行規則別記様式第2号を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年2月1日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年6月28日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年7月14日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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