法人税法施行規則《附則》

法番号:1965年大蔵省令第12号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。

2条 (経過規定の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 の規定は、法人のこの省令施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (退職給与引当金に関する経過規定)

1項 法人税法施行令附則第9条第1項(退職給与引当金に関する経過規定)に規定する法人が同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前 の法人税法施行規則 1947年勅令第111号)第15条の7から 第15条 《減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記…》 載事項 令第52条第2項減価償却資産の償却の方法の変更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 その償却の の十四まで(退職給与引当金)の規定の適用を受ける場合には、改正前の法人税法施行細則(以下「 旧規則 」という。)第2条の二、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の四及び 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の五(退職給与引当金に関する細目)の規定は、なおその効力を有する。

5条 (適格退職年金契約の要件等)

1項 法附則第20条第3項(適格退職年金契約の意義)に規定する財務省令で定めるものは、2002年4月1日以後に締結された退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約のうち次に掲げるものとする。

1号 適格退職年金契約(法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約をいう。以下この条において同じ。)に係る令附則第16条第1項第9号(適格退職年金契約の要件等)に規定する要留保額の全部又は一部を当該適格退職年金契約に係る信託会社等(同号ホに規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)から他の信託会社等へ移管する場合又は適格退職年金契約に係る掛金等(同条第1項第2号に規定する掛金等をいう。以下同じ。)の払込先の全部若しくは一部を当該適格退職年金契約に係る信託会社等から他の信託会社等に変更する場合におけるこれらの他の信託会社等と締結した退職年金に関する契約

2号 適格退職年金契約を締結している法人である事業主と他の適格退職年金契約を締結している法人である事業主との合併(法人を設立する合併に限る。)が行われた場合において、当該合併により設立された法人がこれらの適格退職年金契約に係る受益者等(令附則第16条第1項第2号に規定する受益者等をいう。以下この項において同じ。)を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したときにおける当該退職年金に関する契約

3号 適格退職年金契約を締結している法人である事業主が分割(法人を設立する分割に限る。)を行つた場合において、当該分割により設立された法人が当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したとき(令附則第16条第1項第9号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約

4号 事業主が他の事業主と共同で信託会社等と適格退職年金契約を締結していた場合において、当該事業主が当該適格退職年金契約を解除し、当該他の事業主が新たに単独又は共同で退職年金に関する契約を締結したとき(令附則第16条第1項第9号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約

5号 事業主が信託会社(令附則第16条第1項第2号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)と締結している適格退職年金契約に係る信託財産の運用に関して令附則第16条第4項に規定する 投資一任契約 以下「 投資一任契約 」という。)の締結又は解除を行つた場合において、当該締結又は解除により当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したときにおける当該退職年金に関する契約

6号 事業主がその営む事業の廃止に伴いその締結していた適格退職年金契約の全部を解除し、当該事業主と実質的に同一である者が当該適格退職年金契約に係る信託会社等と当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結した場合(令附則第16条第1項第9号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約

2項 令附則第16条第1項第7号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 所得税法施行令 1965年政令第96号第73条第1項 《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》 団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体が行う同項第1号に規定する退職金共済契約を締結している法人の次に掲げる合併又は事業譲渡に伴い、当該退職金共済契約に係る同項第2号に規定する被共済者が適格退職年金契約に係る令附則第16条第1項第3号に規定する 受益者等 以下この項及び次項において「 受益者等 」という。)となつたため、又は既に適格退職年金契約に係る受益者等である当該被共済者に係る当該退職金共済契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該適格退職年金契約に基づく給付の額に含めるため、当該法人が当該退職金共済契約の全部又は一部を解除した場合当該適格退職年金契約に係る当該受益者等の過去勤務債務等の額(同条第1項第7号に規定する過去勤務債務等の額をいう。)に係る掛金等に相当する金額として当該特定退職金共済団体から引き渡される金額

農業協同組合が 農業協同組合合併助成法 1961年法律第48号第2条第1項 《農業協同組合以下「組合」という。は、合併…》 により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以合併経営計画の樹立)の規定により同法第4条第2項(合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第65条第2項(合併の要件)の認可を受けて行う合併( 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 1993年大蔵省・農林水産省令第1号第57条第2項 《2 第50条第2項の規定は、前項に規定す…》 る認可の審査について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「信用事業の全部又は一部の譲渡」とあり、及び「信用事業の譲渡」とあるのは「合併」と、同項第2号中「信用事業の全部又は一部を譲り受ける合併の認可の申請等)において準用する同令第50条第2項(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号。以下この号において「 再編強化法 」という。第8条 《合併 農林中央金庫と信用農水産業協同組…》 合連合会とは、合併を行うことができる。 この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会( 再編強化法 第2条第2項 《2 この法律において「信用農水産業協同組…》 合連合会」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)との合併

全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会( 再編強化法 第2条第1項第2号 《この法律において「特定農水産業協同組合等…》 」とは、次に掲げる者をいう。 1 特定農業協同組合農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ に規定する信用農業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)を除く。)との合併

再編強化法 第2条第4項 《4 この法律において「事業譲渡」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 特定農業協同組合等特定農業協同組合及び信用農業協同組合連合会をいう。以下同じ。がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの

(1) 信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業( 再編強化法 第2条第3項 《3 この法律において「信用事業」とは、特…》 定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。 1 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに に規定する信用事業をいう。(2及び3)において同じ。)の全部又は一部の譲渡

(2) 再編強化法 第2条第1項第1号 《この法律において「特定農水産業協同組合等…》 」とは、次に掲げる者をいう。 1 特定農業協同組合農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ に規定する特定農業協同組合が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡

(3) 再編強化法 第2条第1項第3号 《この法律において「特定農水産業協同組合等…》 」とは、次に掲げる者をいう。 1 特定農業協同組合農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ に規定する特定漁業協同組合又は同項第5号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第4号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第6号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡

2号 令附則第16条第1項第9号ヘに規定する 企業型年金加入者 以下この号において「 企業型年金加入者 」という。)となつた 受益者等 又は既に企業型年金加入者である受益者等に係る適格退職年金契約に基づく給付の額の全部又は一部をこれらの企業型年金加入者の同項第9号ヘに規定する個人別管理 資産 に充てる場合において、当該適格退職年金契約を締結している事業主が同項第7号ハに規定する過去勤務債務等の現在額を掛金等として払い込んだとき。その払い込んだ金額

3項 令附則第16条第1項第9号ニに規定する財務省令で定める場合は、当該 受益者等 に係る適格退職年金契約を締結している法人が前項第1号イからハまでに掲げる合併又は同号ニに掲げる事業譲渡を行うこととなつた場合とする。

4項 令附則第16条第3項に規定する基準利率は、年1・1パーセントとする。

6条 (適格退職年金契約の承認申請書の記載事項等)

1項 令附則第17条第1項(適格退職年金契約の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請をする信託会社、生命保険会社(令附則第16条第1項第2号(適格退職年金契約の要件)に規定する生命保険会社をいう。以下同じ。又は農業協同組合連合会(同号に規定する農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地

2号 代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある 資産 の経営若しくは管理の責任者の氏名

3号 令附則第17条第1項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

4号 前号の契約を締結した日

5号 第3号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無

6号 第3号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して 投資一任契約 が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る令附則第17条第8項に規定する 金融商品取引業者 以下「 金融商品取引業者 」という。)の名称

7号 その他参考となるべき事項

2項 令附則第17条第5項において準用する同条第1項に規定する申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、その変更しようとする事項及びその変更の理由、その変更しようとする日並びに同条第2項の規定による承認を受けた日及びその承認番号を記載しなければならない。

3項 令附則第17条第2項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その承認を受けた契約に係る同条第1項に規定する事業主の氏名若しくは名称又は第1項第1号、第2号若しくは第6号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を国税庁長官に届け出なければならない。

7条 (定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)

1項 令附則第17条第6項(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地

2号 代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある 資産 の経営若しくは管理の責任者の氏名

3号 令附則第17条第6項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

4号 前号の契約を締結した日

5号 第3号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無

6号 令附則第17条第6項に規定する定型的な契約書の認定番号

7号 第3号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して 投資一任契約 が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る 金融商品取引業者 の名称

8号 その他参考となるべき事項

2項 令附則第17条第7項(定型的な契約書による適格退職年金契約の変更届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(外国法人にあつては、名称及び納税地、本店又は主たる事務所の所在地並びに法人番号

2号 代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある 資産 の経営若しくは管理の責任者の氏名

3号 令附則第17条第6項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

4号 前号の契約を締結した日及びその届出をした日

5号 第3号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無

6号 令附則第17条第6項に規定する定型的な契約書の認定番号

7号 令附則第16条第1項各号(適格退職年金契約の要件等)に掲げる要件に係る事項のうちその変更しようとする事項、その変更の理由及びその変更しようとする日

8号 第3号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して 投資一任契約 が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る 金融商品取引業者 の名称

9号 その他参考となるべき事項

8条 (厚生年金適用事業所以外の事業所の事業主が締結している適格退職年金契約の証明手続)

1項 法附則第20条第4項第3号(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業所は、令附則第16条第1項第9号ホ(適格退職年金契約の要件等)に規定する信託会社等が、2012年4月30日までに、国税庁長官に対して、日本年金機構の当該信託会社等と法附則第20条第3項の契約を締結している事業主の事業所が同年4月1日において 確定給付企業年金法 第2条第2項 《2 この法律において「厚生年金適用事業所…》 」とは、厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。定義)に規定する厚生年金適用事業所以外の事業所に該当することを確認した書類の写しを提出することにより証明がされた事業所とする。

附 則(1965年6月23日大蔵省令第43号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日大蔵省令第13号)

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 第6条 《公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該…》 当しないものの要件 令第5条第1項第29号ヨ医療保健業に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに掲げる公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1966年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1966年5月28日大蔵省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の申告書の書式は、次項の場合を除き、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1966年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 改正後の申告書別表十三()中()賞与引当金の損金算入に関する明細書の書式は、法人の1966年3月31日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

附 則(1966年10月20日大蔵省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年3月20日大蔵省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年5月31日大蔵省令第26号)

1項 この省令は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1967年8月31日大蔵省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の申告書の書式中別表十()、別表十()、別表十三()、別表十三(及び別表十三()は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1967年6月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1968年3月14日大蔵省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の申告書別表十四()の書式は、1968年1月1日以後に行なわれた 租税特別措置法 1957年法律第26号第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三まで(収用等に伴い代替 資産 を取得した場合の課税の特例等)の規定に該当する資産の譲渡(同法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(1968年4月20日大蔵省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第5条 《医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に…》 該当しないものの要件 令第1項第29号ヲ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の都道府県、郡医師会法人が行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件及び 第6条 《公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該…》 当しないものの要件 令第5条第1項第29号ヨ医療保健業に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに掲げる公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の1968年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 1968年3月31日に存する公益法人等で当該法人の同日の属する事業年度において改正前 の法人税法施行規則 第5条 《医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に…》 該当しないものの要件 令第1項第29号ヲ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の都道府県、郡 各号に掲げる要件のすべてに該当するもののうち、 新規則 第5条第1号 《医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に…》 該当しないものの要件 第5条 令第5条第1項第29号ヲ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の に掲げる区域に該当しない一定の地域内の医師を会員とする公益社団法人又は法人税法別表第2に掲げる一般社団法人である医師会については、当分の間、当該医師会の組織されている一定の地域を同号に掲げる区域とみなして、同条の規定を適用する。

附 則(1968年7月25日大蔵省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年4月8日大蔵省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第6条第4号 《公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該…》 当しないものの要件 第6条 令第5条第1項第29号ヨ医療保健業に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに ロ(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の1968年5月15日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の1968年5月15日前に開始し、同日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税については、改正前 の法人税法施行規則 第6条第4号 《公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該…》 当しないものの要件 第6条 令第5条第1項第29号ヨ医療保健業に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに ロ中「実地修練を行なうための施設」とあるのは「実地修練(1968年5月15日以後当該事業年度終了の日までの期間については医師法第16条の2第1項(臨床研修)に規定する臨床研修を含む。)を行なうための施設」として同号の規定を適用する。

3項 新規則 第20条第2項 《2 前項の機械及び装置の1日当たりの超過…》 使用時間とは、次に掲げる時間のうちその法人の選択したいずれかの時間をいう。 1 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間 イ 当該個増加償却割合の計算)の規定は、法人の1969年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1970年2月25日大蔵省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の申告書別表十四(及び別表十四()の書式は、1970年1月1日以後に行なわれた 租税特別措置法 1957年法律第26号第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の四まで(収用等に伴い代替 資産 を取得した場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡(同法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 改正後の申告書別表十四()の書式は、1970年4月1日以後に行なわれる 租税特別措置法 第65条の6 《 法人がその有する資産の譲渡をした場合に…》 おいて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条に から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八まで(特定の 資産 の買換えの場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(1970年4月30日大蔵省令第31号)

1項 この省令は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1971年3月31日大蔵省令第16号)

1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第4条 《住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しない…》 ものの要件 令第5条第1項第5号ヘ不動産貸付業に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に の二(公益事業を営む人格のない社団等の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1971年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。

3項 新規則 第6条第4号 《公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該…》 当しないものの要件 第6条 令第5条第1項第29号ヨ医療保健業に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに ハ(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の1971年1月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。

4項 新規則 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が1971年4月1日以後に支出する寄付金について適用し、同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。

附 則(1971年6月11日大蔵省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月24日大蔵省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表一()から別表十九()までの書式は、次項から第5項までの場合を除き、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1972年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表十()のⅠの書式は、法人の1971年12月20日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

4項 新規則 別表十一()の書式は、法人の1972年3月1日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5項 新規則 別表十二()の書式は、法人の1972年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1972年6月19日大蔵省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第20条 《増加償却割合の計算 令第60条通常の使…》 用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、1,000分の35増加償却割合の計算)の規定並びに別表三及び別表六()の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1972年4月1日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進試験研究法人等の証明書類又は 第28条 《消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等…》 消費税法施行令1988年政令第360号第48条第1項課税売上割合の計算方法の規定は、令第139条の4第1項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で農畜産物の価格安定等のための負担金)の規定は、法人が1972年4月1日以後に支出する寄付金又は同条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金又は当該負担金については、なお従前の例による。

4項 新規則 第59条 《帳簿書類の整理保存 青色申告法人は、次…》 に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 1 帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日以後における同条に規定する保存について適用する。

附 則(1972年7月27日大蔵省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年5月29日大蔵省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第18条 《耐用年数短縮が届出により認められる資産の…》 更新の場合等 令第57条第7項耐用年数の短縮に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 令第57条第1項の承認に係る減価償却資産以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という種類等を同じくする減価償却 資産 の償却限度額)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1973年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が1973年4月1日以後に支出する寄付金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表一()から別表三()まで、別表四、別表五()、別表六()から別表八まで、別表十()から別表十()まで、別表十二()から別表十二(十三)まで、別表14から別表十六()まで及び別表17から別表十九()までの書式は、法人の1973年4月1日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1974年2月28日大蔵省令第8号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の規定による改正前 の法人税法施行規則 第26条 《事業関連性の判定 第3条事業関連性の判…》 定の規定は、法第57条第3項青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの適格合併又は同条第4項に規定する適格組織再編成等に係る令第112条第3項第1号適格合併等による欠損金の引継ぎ等同条第10項にお小形汽船の特別修繕引当金勘定への繰入れの期間)の規定は、改正政令附則第3条第2項及び第3項(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により適用される 法人税法施行令 第112条第1項第1号 《法第57条第2項欠損金の繰越しに規定する…》 政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併法人等」という。が、同条第2項に規定特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する大蔵省令で定める月数について準用する。

附 則(1974年3月30日大蔵省令第26号)

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第4条 《住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しない…》 ものの要件 令第5条第1項第5号ヘ不動産貸付業に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に の二(不動産貸付業で収益事業に該当しないものの範囲等及び 第8条 《理容師等養成施設において行う技芸の教授の…》 うち収益事業に該当しないものの範囲 令第5条第1項第30号ニ収益事業の範囲に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その の二(証券投資信託のうち信託財産を外貨建証券等に運用するものの範囲並びに別表七、別表十()、別表十一()、別表十一()のⅡ、別表十二(十三及び別表十六()の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1974年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表2から別表四まで別表八、別表十()、別表十()から別表十()まで、別表十二()から別表十二()まで、別表十二()、別表十二()、別表十二()、別表十二(十一)、別表十三()、別表十五及び別表十六()の書式は、法人の1974年4月1日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表一()、別表一()、別表六()、別表六()、別表十九(及び別表十九()の書式は、法人の1974年5月1日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1974年4月5日大蔵省令第29号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、の施行の日(1974年3月31日)から適用する。

3項 前項の規定による改正後 の法人税法施行規則 別表三()、別表4から別表五()まで、別表六(及び別表十九()の書式は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1974年3月31日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1974年7月16日大蔵省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月31日大蔵省令第9号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定及び別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 法人が1975年4月1日前に支出した改正前 の法人税法施行規則 次項において「 旧規則 」という。第28条 《消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等…》 消費税法施行令1988年政令第360号第48条第1項課税売上割合の計算方法の規定は、令第139条の4第1項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で農畜産物の価格安定等のための負担金)に規定する負担金の損金算入については、なお従前の例による。

4項 法人税法施行令の一部を改正する政令(1975年政令第58号)附則第4条第2項(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、 旧規則 第28条第1項又は第4項(農畜産物の価格安定等のための負担金)の規定により国税庁長官の認定を受けた法人のこれらの規定に規定する業務に係る資金(同項の規定により当該認定を受けた法人に係るものにあつては、1983年3月31日までに徴収される負担金に係る資金に限る。)とする。

5項 新規則 別表十()の書式は、法人が1975年1月1日以後に行う 租税特別措置法 1957年法律第26号第65条の2 《収用換地等の場合の所得の特別控除 法人…》 の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地 から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の五まで(収用換地等の場合の所得の特別控除等)の規定に該当する 資産 の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行われた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6項 新規則 別表十()Ⅴの書式は、法人が 施行日 以後に支出する 租税特別措置法 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法特定の基金に対する負担金の損金算入の特例)に規定する負担金について適用する。

附 則(1975年6月21日大蔵省令第25号)

1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1975年8月29日大蔵省令第34号)

1項 この省令は、1975年9月1日から施行する。

附 則(1975年9月29日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1975年9月30日から施行する。

附 則(1976年3月31日大蔵省令第8号)

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する寄付金について適用し、法人が 施行日 前に支出した寄付金については、なお従前の例による。

3項 新規則 第34条第2項 《2 確定申告書当該申告書に係る修正申告書…》 及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表2から別表六三十一まで、別表七一から別表十七四まで及び別表十八一から別表十八三まで更正請求書にあつては、確定申告書の記載事項)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表の書式は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1976年12月17日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第29条第7号 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額の計算に係る総収入金額等 第29条 令第142条の2第2項第2号外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、外国税額控除を受けるための書類)の規定及び別表の書式は、内国法人(法人税法第2条第3号(定義)に規定する法人をいい、同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される内国法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。以下同じ。)について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 1975年10月1日から 施行日 の前日までに終了した各事業年度の所得に対する法人税につき、施行日前に確定申告書等(法人税法第2条第30号(定義)に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの及び同法第2条第31号に規定する確定申告書並びに同条第34号に規定する清算事業年度予納申告書をいう。以下同じ。)を提出した内国法人が、 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1976年政令第308号)附則第3項(地方税 控除限度額 の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、遅滞なく、 新規則 別表六(及び同付表に同規則第29条第7号に規定する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4項 前項に規定する各事業年度の所得に対する法人税につき、 施行日 以後に確定申告書等を提出する内国法人が、 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1976年政令第308号)附則第3項の規定の適用を受ける場合には、 新規則 による確定申告書等を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

附 則(1977年3月31日大蔵省令第8号)

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第7条 《学校において行なう技芸の教授のうち収益事…》 業に該当しないものの範囲 令第5条第1項第30号イ技芸教授業に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その他これらに準学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の 施行日 前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

4項 新規則 第39条の2第2項(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)の規定は、 施行日 以後に同項の変更届出書を提出する場合について適用する。

5項 新規則 別表の書式は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1978年3月31日大蔵省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1979年3月31日大蔵省令第15号)

1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1980年3月31日大蔵省令第15号)

1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1981年3月31日大蔵省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式(同規則別表十三()Ⅰの書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表十三()Ⅰの書式は、法人が 農住組合法 1980年法律第86号)の施行の日以後に行う 租税特別措置法 1957年法律第26号第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の十(農住組合の行う交換分合により 土地等 を取得した場合の課税の特例)の規定に該当する 資産 の譲渡に係る法人税について適用する。

附 則(1981年5月27日大蔵省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の規定による改正後 の法人税法施行規則 第59条 《帳簿書類の整理保存 青色申告法人は、次…》 に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 1 帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に法人税法(1965年法律第34号)第74条から第75条の二まで(確定申告)(同法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第102条(清算事業年度予納申告)、第104条(清算確定申告又は第116条(合併確定申告)に規定する提出期限が到来するこれらの規定による申告書に係る事業年度(清算確定申告書にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度をいい、合併確定申告書にあつては合併の日の属する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿書類を保存する場合について適用し、 施行日 前に当該期限が到来したこれらの申告書に係る事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。

附 則(1982年3月31日大蔵省令第20号)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。ただし、 第34条第2項 《2 確定申告書当該申告書に係る修正申告書…》 及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表2から別表六三十一まで、別表七一から別表十七四まで及び別表十八一から別表十八三まで更正請求書にあつては、確定申告書の記載事項)の改正規定は、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(1982年法律第43号)の施行の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 第27条 《移動平均法を適用する有価証券について評価…》 換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等 令第119条の3第6項移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に規定する財 の二(地役権の設定される遊水地に類するものの範囲)の規定は、1982年1月1日以後に設置される同条に規定する施設について適用する。

3項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式(同規則別表17の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 改正後 の法人税法施行規則 別表17の書式は、法人税法第71条第1項各号(中間申告)に掲げる事項を記載する中間申告書で1982年6月1日以後に提出期限の到来するものについて適用し、同日前に提出期限が到来したものについては、なお従前の例による。

附 則(1983年3月31日大蔵省令第18号)

1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が 施行日 前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

3項 法人税法施行令の一部を改正する政令(1983年政令第60号)による改正後の 法人税法施行令 第77条第1項第2号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタ(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人が 施行日 前2年以内の間に改正前 の法人税法施行規則 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進試験研究法人等の証明書類)に規定する主務官庁から交付を受けた同条に規定する証明した書類は、 新規則 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進 に規定する証明した書類とみなす。この場合において、同条の規定の適用については、同条中「(当該寄付金を受けるべき法人が同項第2号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人に該当する場合には、当該2年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前2年(同号ハに掲げる法人にあつては、5年)内であるものの写しに限る。)とする」とあるのは、「とする」とする。

4項 新規則 別表の書式は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1983年5月24日大蔵省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表七、別表十()、別表十三(及び別表十六(一~四)付表()の書式は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の 施行日 前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1984年3月31日大蔵省令第8号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定及び別表の書式( 新規則 別表22の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第66条 《取引に関する帳簿及びその記載事項等 法…》 第150条の2第1項帳簿書類の備付け等に規定する普通法人等次条第2項において「普通法人等」という。は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、取引に関する帳簿及びその記載事項等及び 第67条 《帳簿書類の整理保存等 法第150条の2…》 第1項帳簿書類の備付け等に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 前条第1項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書帳簿書類の整理保存等)の規定並びに別表22の書式は、法人税法の一部を改正する法律(1984年法律第4号)による改正後の法人税法第150条の2第1項(帳簿書類の備付け等)に規定する 普通法人等 の1985年1月1日以後に開始する事業年度における取引及び同日以後の解散又は合併による清算に係る取引について適用する。

附 則(1984年6月1日大蔵省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月30日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第23条 《収益事業から長期給付事業への繰入について…》 の限度額 令第74条長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期 の二(認定を受ける試験研究法人等に係る主務官庁及び 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が 施行日 前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表の書式は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1985年5月30日大蔵省令第31号)

1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日大蔵省令第62号)

1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1986年3月31日大蔵省令第10号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第23条 《収益事業から長期給付事業への繰入について…》 の限度額 令第74条長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期 の二(認定を受ける試験研究法人等に係る主務官庁及び 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が 施行日 前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表の書式は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1986年5月16日大蔵省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年7月25日大蔵省令第42号)

1項 この省令は、1986年7月29日から施行する。

附 則(1986年9月2日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、1986年12月1日から施行する。

附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月31日大蔵省令第17号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年4月28日大蔵省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月9日大蔵省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年8月5日大蔵省令第41号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の規定による改正後 の法人税法施行規則 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進試験研究法人等の証明書類)の規定(法人税法施行令第77条第1項第3号(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人に係る部分に限る。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に発行される同条に規定する証明した書類の写しを法人税法第37条第7項(指定寄付金等の適用要件)の規定により保存している場合について適用し、法人が施行日前に発行された 第3条 《事業関連性の判定 法第2条第12号の八…》 又はロ定義に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合 の規定による改正前 の法人税法施行規則 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進試験研究法人等の証明書類)に規定する証明した書類の写しを同項の規定により保存している場合については、なお従前の例による。

附 則(1987年9月29日大蔵省令第45号)

1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1988年3月31日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第23条 《収益事業から長期給付事業への繰入について…》 の限度額 令第74条長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期 の二(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁及び 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が 施行日 前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表の書式は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1988年4月8日大蔵省令第20号)

1項 この省令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(1988年法律第17号)の施行の日(1988年4月8日)から施行する。

附 則(1988年8月13日大蔵省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年9月27日大蔵省令第42号)

1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日大蔵省令第51号)

1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。ただし、別表15の次に二表を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式( 新規則 別表15の二及び別表15の二付表の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1989年4月1日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表15の二及び別表15の二付表の書式は、法人の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第62の2第1項(新規取得 土地等 に係る負債の利子の課税の特例)に規定する基準日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附 則(平成元年3月31日大蔵省令第40号)

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第9条 《特別な評価の方法の承認申請書の記載事項 …》 令第28条の2第2項棚卸資産の特別な評価の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者人格のない社団等で代表者の定めがな の二(有価証券の評価区分に係る生命保険契約の範囲)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第23条 《収益事業から長期給付事業への繰入について…》 の限度額 令第74条長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期 の二(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁及び 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表の書式(新規則別表十()の書式を除く。)は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5項 新規則 別表十()の書式は、法人が1989年1月1日以後に行う 租税特別措置法 1957年法律第26号第65条の2 《収用換地等の場合の所得の特別控除 法人…》 の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地 から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の五まで(収用換地等の場合の所得の特別控除等)の規定に該当する 資産 の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行われた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(1990年3月31日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日大蔵省令第16号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式( 新規則 別表十()の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表十()の書式は、法人が1991年1月1日以後に行う 租税特別措置法 1957年法律第26号第65条の2 《収用換地等の場合の所得の特別控除 法人…》 の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地 から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の六まで(収用換地等の場合の所得の特別控除等)の規定に該当する 資産 の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行われた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 第59条第2項 《2 前項に規定する起算日とは、帳簿につい…》 てはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事 及び 第67条第3項 《3 第59条第3項から第6項までの規定は…》 、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。 この場合において、同条第4項中「別表22に定める記載事項」とあるのは「別表24の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と の規定(帳簿書類の整理保存)は、 施行日 以後に法人税法第74条から第75条の二まで(確定申告)(同法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第102条(清算事業年度予納申告)、第104条(清算確定申告又は第116条(合併確定申告)に規定する提出期限が到来するこれらの規定による申告書に係る事業年度(清算確定申告書にあっては残余財産が確定した日の属する事業年度をいい、合併確定申告書にあっては合併の日の属する事業年度をいう。以下同じ。)において作成し、又は受領する書類を保存する場合について適用し、施行日前に当該期限が到来したこれらの申告書に係る事業年度において作成し、又は受領した書類を保存する場合については、なお従前の例による。

附 則(1991年7月31日大蔵省令第38号)

1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定及び 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の規定(法人税法施行規則第24条、別表六(十一及び別表六(十三)の改正規定に限る。)は、1991年8月1日から施行する。

2項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の規定による改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式( 新規則 別表六(十一及び別表六(十三)の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1992年1月1日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1992年3月31日大蔵省令第12号)

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。ただし、別表十二()の記載要領第1号(3)の改正規定は、 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 の一部を改正する法律(1992年法律第41号)の施行の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第23条 《収益事業から長期給付事業への繰入について…》 の限度額 令第74条長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期 の二(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁及び 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が 施行日 前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表の書式(新規則別表三(2の三及び別表三(2の三)付表を除く。)は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表三(2の三及び別表三(2の三)付表の書式は、法人が1992年1月1日以後にする 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号)による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2土地の譲渡等がある場合の特別税率)に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。

附 則(1992年7月16日大蔵省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表六(十一)の記載要領の改正規定及び別表六(十三)の記載要領の改正規定は、特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(1992年法律第44号)の施行の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日大蔵省令第45号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。ただし、 第4条の2 《事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当…》 しないものの要件 令第5条第1項第10号イ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明 の次に1条を加える改正規定及び 第8条の3 《特定受益証券発行信託 令第14条の4第…》 1項第4号特定受益証券発行信託に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項有価証券報告書の提出に規定する有価証券報告書に記載する方法 の改正規定は、 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 1993年法律第51号)の施行の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第23条の2第1項 《令第77条第4号公益の増進に著しく寄与す…》 る法人の範囲に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第124条専修学校に規定する専修学校とする。 1 学校教育法第125条第1項専修学校の課程に規定する高等課認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が 施行日 前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表の書式は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月16日大蔵省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表六()の記載要領の改正規定、別表十二(十八)の次に一表を加える改正規定及び別表21の改正規定エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(1993年法律第18号)の施行の日

2号 別表三()の表の改正規定1993年6月25日

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式( 新規則 別表十二(18の二)の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税並びに 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月23日大蔵省令第66号)

1項 この省令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律(1993年法律第69号)の施行の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税並びに 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1993年8月2日大蔵省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月31日大蔵省令第38号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。ただし、 第8条の3第1項 《令第14条の4第1項第4号特定受益証券発…》 行信託に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項有価証券報告書の提出に規定する有価証券報告書に記載する方法 2 銀行法1981年法 の改正規定は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(1994年法律第27号)の施行の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第9条 《特別な評価の方法の承認申請書の記載事項 …》 令第28条の2第2項棚卸資産の特別な評価の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者人格のない社団等で代表者の定めがな の二(有価証券の評価区分に係る生命保険契約の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の 施行日 前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第23条の2第1項 《令第77条第4号公益の増進に著しく寄与す…》 る法人の範囲に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第124条専修学校に規定する専修学校とする。 1 学校教育法第125条第1項専修学校の課程に規定する高等課認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

4項 新規則 第68条 《特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供…》 法第150条の3第1項特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定多国籍企業グループ等報告事項等同項に規定する特定多国籍企業グル申告書の公示方法)の規定は、 施行日 以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、施行日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。

5項 新規則 別表の書式は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1994年4月28日大蔵省令第53号)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。ただし、別表六()付表の記載要領の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 次項において「 新規則 」という。)別表の書式(同規則別表17の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表17の書式は、法人税法第71条第1項各号(中間申告)に掲げる事項を記載する中間申告書で1995年2月1日以後に提出期限の到来するものについて適用し、同日前に提出期限が到来したものについては、なお従前の例による。

附 則(1994年7月29日大蔵省令第80号)

1項 この省令は、1994年8月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1994年9月9日大蔵省令第84号)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1995年3月27日大蔵省令第13号)

1項 この省令は、 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1995年法律第48号)の施行の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1995年1月17日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日大蔵省令第31号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、別表六(十四)の記載要領第1号の改正規定及び別表六(十三)の次に三表を加える改正規定並びに附則第6項の規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号)の施行の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第23条の2第1項 《令第77条第4号公益の増進に著しく寄与す…》 る法人の範囲に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第124条専修学校に規定する専修学校とする。 1 学校教育法第125条第1項専修学校の課程に規定する高等課認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が 施行日 前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表の書式(新規則別表六(十四)、別表六(十五及び別表六(十六)の書式を除く。)は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表六(十四)、別表六(十五及び別表六(十六)の書式は、法人の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

5項 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前における 新規則 別表六(十七)の記載要領第2号、第5号及び第6号の規定の適用については、同表の記載要領第2号、第5号及び第6号中「第27条の9第15項」とあるのは「第27条の8第15項」とする。

6項 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における 新規則 別表十二()の記載要領第1号(4)の規定の適用については、同号(4)中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」とあるのは「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)附則第3条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」と、「平成7年8月31日」とあるのは「平成7年8月31日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日」とする。

附 則(1995年5月22日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年11月17日大蔵省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年11月30日大蔵省令第77号)

1項 この省令は、1995年12月1日から施行する。

附 則(1996年3月31日大蔵省令第20号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第23条の2第1項 《令第77条第4号公益の増進に著しく寄与す…》 る法人の範囲に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第124条専修学校に規定する専修学校とする。 1 学校教育法第125条第1項専修学校の課程に規定する高等課認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が 施行日 前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表の書式(新規則別表三()、別表三(2の二)、別表三()、別表三()、別表三()付表及び別表十二(二十五)の書式を除く。)は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表十二(二十五)の書式は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附 則(1997年3月31日大蔵省令第27号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。ただし、第27条の2第2項の改正規定は、 河川法 の一部を改正する法律(1997年法律第69号)の施行の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第23条の2第1項 《令第77条第4号公益の増進に著しく寄与す…》 る法人の範囲に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第124条専修学校に規定する専修学校とする。 1 学校教育法第125条第1項専修学校の課程に規定する高等課 及び第2項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が 施行日 前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表の書式は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1997年9月30日大蔵省令第76号)

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日大蔵省令第45号) 抄

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。ただし、 第59条第5項 《5 国税庁長官は、第3項の表の第1号の規…》 定により書類を定めたときは、これを告示する。 及び第67条第5項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第8条 《理容師等養成施設において行う技芸の教授の…》 うち収益事業に該当しないものの範囲 令第5条第1項第30号ニ収益事業の範囲に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の 施行日 前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 理容師法 及び 美容師法 の一部を改正する法律(1995年法律第109号)附則第4条第2項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設に係る新令第5条第1項第30号ニの規定の適用については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表の書式(新規則別表十一(1の二)、別表十二()、別表十二(十九及び別表十六()の書式を除く。)は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表十一(1の二)、別表十二(十九及び別表十六()の書式は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

5項 新規則 別表十二()の書式は、法人の1998年6月17日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附 則(1998年5月29日大蔵省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年8月31日大蔵省令第109号) 抄

1項 この省令は、特定目的会社による特定 資産 の流動化に関する法律の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年9月17日大蔵省令第110号)

1項 この省令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(1998年法律第62号)の施行の日(1998年10月1日)から施行する。

附 則(1998年11月30日大蔵省令第158号)

1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(1999年3月31日大蔵省令第32号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第22条の2第4号 《資産の評価損の損金算入に関する書類 第2…》 2条の2 法第33条第7項資産の評価損の損金算入に関する書類に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 内国法人について再生計画認可の決定があつ寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、同号に掲げる法人のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

3項 新規則 第23条の2第1項 《令第77条第4号公益の増進に著しく寄与す…》 る法人の範囲に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第124条専修学校に規定する専修学校とする。 1 学校教育法第125条第1項専修学校の課程に規定する高等課認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附 則(1999年4月15日大蔵省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式( 新規則 別表六()の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1999年4月1日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表六()の書式は、法人の1999年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月30日大蔵省令第66号)

1項 この省令は、中小企業総合事業団法(1999年法律第19号)の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(1999年9月30日大蔵省令第93号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日大蔵省令第29号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 内国法人がこの省令の施行の日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行った改正後 の法人税法施行規則 第27条の7第1項第7号 《法第61条の5第1項デリバティブ取引に係…》 る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 1 金融商品取引法第2条第20項定義に規定するデリバティブ取引 2 銀行法施行規則第13条の2の 及び第8号(スワップ取引等)に掲げる取引に係る同条第2項の規定の適用については、同項第2号中「その取引を行つた日」とあるのは、「2000年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日」とする。

附 則(2000年4月14日大蔵省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2000年4月1日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日大蔵省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月26日大蔵省令第59号)

1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2000年9月27日大蔵省令第74号)

1項 この省令は、2000年9月30日から施行する。

附 則(2000年11月30日大蔵省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第8条の5第2項 《2 法第23条の2第7項に規定する財務省…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された剰余金の配当等の額を明らかにする書類 2 外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令によ第27条の4第2項 《2 法第61条の2第21項に規定する財務…》 省令で定める取引は、金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令1953年大蔵省令第75号第1条第2項定義に規定する発行日取引とする。第27条 《移動平均法を適用する有価証券について評価…》 換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等 令第119条の3第6項移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に規定する財 の六及び 第27条の7第3項 《3 法第61条の5第1項に規定する財務省…》 令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。 1 第1項第1号に掲げる取引金融商品取引法第2条第21項 の改正規定は、中央省庁等改革関係法施行法の施行の日(2001年1月6日)から、同条第1項の改正規定は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から、それぞれ施行する。

附 則(2000年12月4日大蔵省令第85号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月30日財務省令第28号) 抄

1項 この省令は、2001年3月31日から施行する。ただし、 第8条の4 《金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うも…》 のの範囲 法第23条第1項第2号受取配当等の益金不算入に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第137条金銭の分配の金銭の分配のうち、同条第3項の規定により出資総額又は同法 の改正規定及び 第25条 《適格分割等に係る交換により取得した資産の…》 圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 法第50条第6項交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第50条第5項の規定の適用を受けよう の前に8条を加える改正規定( 第24条の2 《国庫補助金等の対象となる助成金の使途 …》 令第79条第8号国庫補助金等の範囲に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則1998年運輸省令第70号附則第5条第1項第1号ロ1機構の行う会社等への助成 に係る部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

附 則(2001年4月16日財務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式( 新規則 別表十一(及び別表十一(1の二)の書式を除く。)は、法人(法人税法(以下「」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2001年4月1日以後に終了する事業年度及び同日以後に 合併等 合併、分割、現物出資又は事後設立(第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)が行われる場合における法人の事業年度の所得並びに同年4月1日以後の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度を除く。及び同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度の所得並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表十一(及び別表十一(1の二)の書式は、法人の2001年4月1日以後に開始する事業年度及び同日以後に行われる合併、分割型分割(第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)、適格分社型分割(法第2条第12号の13に規定する適格分社型分割をいう。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「 合併等 」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「 被合併法人等 」という。)の経過事業年度(当該 合併等 の日(合併又は分割型分割にあっては、当該合併又は分割型分割の日の前日)の属する事業年度をいい、当該 被合併法人等 の同年4月1日以後に開始する事業年度を除く。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年4月1日前に開始した事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月28日財務省令第45号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年9月14日財務省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年10月31日財務省令第60号) 抄

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年12月7日財務省令第64号)

1項 この省令は、2001年12月9日から施行する。

附 則(2002年2月28日財務省令第7号)

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(2001年法律第153号)の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年3月18日財務省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日財務省令第26号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第22条の2 《資産の評価損の損金算入に関する書類 法…》 第33条第7項資産の評価損の損金算入に関する書類に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 内国法人について再生計画認可の決定があつたこと 当該 に1号を加える改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の施行の日

2号 第27条の14第2号 《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》 の記載事項に係る書式 第27条の14 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表 の改正規定(「(特定都市鉄道整備準備金)」の下に「、第21条の7第6号(新幹線鉄道大規模改修準備金)」を加える部分に限る。 全国新幹線鉄道整備法 の一部を改正する法律(2002年法律第64号)の施行の日

附 則(2002年4月12日財務省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表十二()を別表十二()とし、同表の次に一表を加える改正規定(別表十二()を別表十二()とする部分を除く。)、別表十二(十一)の改正規定及び別表21の改正規定(「特定都市鉄道整備準備金」の下に「、新幹線鉄道大規模改修準備金」を加える部分及び「特定都市鉄道整備準備金積立額」の下に「、新幹線鉄道大規模改修準備金積立額」を加える部分に限る。)は、 全国新幹線鉄道整備法 の一部を改正する法律(2002年法律第64号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行の日から前項ただし書に規定する日までの間における改正後 の法人税法施行規則 次項において「 新規則 」という。第27条の14 《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》 の記載事項に係る書式 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十三、別表十一 の規定の適用については、同条中「別表十二()」とあるのは、「別表十二()」とする。

3項 新規則 別表の様式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2002年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2002年8月1日財務省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。

2条 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行規則 以下「 法人税法施行規則 」という。)の規定、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 の規定及び 第3条 《事業関連性の判定 法第2条第12号の八…》 又はロ定義に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合 の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2003年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (連結納税の承認申請に関する経過措置)

1項 改正法 附則第3条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 改正法 附則第3条第2項の書類の提出をする同項に規定する内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

2号 改正法 附則第3条第1項に規定する経過措置対象年度の開始の日及び終了の日

3号 新法人税法 第4条の3第1項の申請を行う同項に規定する 他の内国法人 のうち、 改正法 附則第3条第3項の規定により読み替えられた新法人税法第4条の3第5項に規定する時価評価法人若しくは連結事業年度前開始法人又は当該時価評価法人若しくは連結事業年度前開始法人に発行済株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有されている法人に該当するものがある場合には、その該当する法人の名称

4号 その他参考となるべき事項

4条 (退職給与引当金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の法人税法第54条第5項並びに 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2002年政令第271号。以下「 改正令 」という。)附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前の 法人税法施行令 第106条第2項及び第108条第1項第3号ロの規定の適用については、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正前 の法人税法施行規則 第26条 《事業関連性の判定 第3条事業関連性の判…》 定の規定は、法第57条第3項青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの適格合併又は同条第4項に規定する適格組織再編成等に係る令第112条第3項第1号適格合併等による欠損金の引継ぎ等同条第10項にお から 第26条 《事業関連性の判定 第3条事業関連性の判…》 定の規定は、法第57条第3項青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの適格合併又は同条第4項に規定する適格組織再編成等に係る令第112条第3項第1号適格合併等による欠損金の引継ぎ等同条第10項にお の三まで及び 第27条の14 《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》 の記載事項に係る書式 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十三、別表十一 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2002年9月30日財務省令第53号)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月27日財務省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 所得税法施行規則 第18条の2第3項の改正規定、同規則第40条の6第2項第1号の改正規定及び同規則第81条の3第1号の改正規定、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 租税特別措置法施行規則 第6条第1項第4号 《施行令第7条第3項に規定する財務省令で定…》 めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされた イの改正規定、同規則第18条の4第5項の改正規定、同規則第18条の21第13項の改正規定、同規則第20条の20第1項第4号イの改正規定及び同規則第24条の12の改正規定並びに 第3条 《事業関連性の判定 法第2条第12号の八…》 又はロ定義に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合 の規定は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年3月18日財務省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定及び 新規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2003年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (書式に関する経過措置)

1項 改正前 の法人税法施行規則 に定める書式(同規則別表八、別表十一(及び別表十一()の書式を除く。)は、2003年3月31日に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は計算期間の所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。

附 則(2003年3月31日財務省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第26条の4 《欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲 …》 令第113条の2第1項第3号事業の再生が図られたと認められる事由等に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。 1 株式会社地域経済活性化支援機構法第24条第1項支援基準に規定する再生 の改正規定、 第27条の16 《非適格合併等により移転を受ける資産等に係…》 る調整勘定の損金算入等 令第123条の10第4項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額当 の改正規定及び第37条の3の改正規定2003年3月31日

2号 第8条の2 《信用保証業で収益事業に該当しないものの範…》 囲等 令第5条第1項第32号イ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法1970年法律第77号、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号、農業 の改正規定(同条を 第8条の2の2 《無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に…》 該当しないものの範囲等 令第5条第1項第33号ロ収益事業の範囲に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技 とする部分に限る。及び 第8条 《理容師等養成施設において行う技芸の教授の…》 うち収益事業に該当しないものの範囲 令第5条第1項第30号ニ収益事業の範囲に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その の次に1条を加える改正規定2003年6月1日

3号 第4条 《住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しない…》 ものの要件 令第5条第1項第5号ヘ不動産貸付業に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に から 第4条 《住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しない…》 ものの要件 令第5条第1項第5号ヘ不動産貸付業に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に の五までの改正規定、 第8条の2 《信用保証業で収益事業に該当しないものの範…》 囲等 令第5条第1項第32号イ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法1970年法律第77号、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号、農業 の改正規定(及び 宅地建物取引業法 1952年法律第176号)」を「、 宅地建物取引業法 1952年法律第176号及び 都市再生特別措置法 2002年法律第22号)」に改める部分及び同条を 第8条の2の2 《無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に…》 該当しないものの範囲等 令第5条第1項第33号ロ収益事業の範囲に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技 とする部分を除く。)、 第8条の3 《特定受益証券発行信託 令第14条の4第…》 1項第4号特定受益証券発行信託に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項有価証券報告書の提出に規定する有価証券報告書に記載する方法 の改正規定及び 第24条の2 《国庫補助金等の対象となる助成金の使途 …》 令第79条第8号国庫補助金等の範囲に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則1998年運輸省令第70号附則第5条第1項第1号ロ1機構の行う会社等への助成 の改正規定並びに次条第1項、第2項及び第4項の規定2003年10月1日

2条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 法人税法施行令の一部を改正する政令(2003年政令第131号)附則第4条第2項(収益事業の範囲に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 法人税法施行令 第5条第1項第1号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 イ(収益事業の範囲)の適用については、改正前 の法人税法施行規則 第4条 《住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しない…》 ものの要件 令第5条第1項第5号ヘ不動産貸付業に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に学校給食用の物資の範囲)の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第8条の2の2第1項 《令第5条第1項第33号ロ収益事業の範囲に…》 規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)( 都市再生特別措置法 に係る部分を除く。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の前条第3号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第8条の2の2第1項 《令第5条第1項第33号ロ収益事業の範囲に…》 規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開 都市再生特別措置法 に係る部分に限る。)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の 施行日 前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 第8条の3第1項 《令第14条の4第1項第4号特定受益証券発…》 行信託に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項有価証券報告書の提出に規定する有価証券報告書に記載する方法 2 銀行法1981年法無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人の前条第3号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)

1項 新規則 第22条の2第4号 《資産の評価損の損金算入に関する書類 第2…》 2条の2 法第33条第7項資産の評価損の損金算入に関する書類に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 内国法人について再生計画認可の決定があつ寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2003年4月14日財務省令第54号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定及び 新規則 別表の書式(新規則別表六()から別表六()まで、別表6の二()から別表6の二()付表二まで及び別表7から別表7の二付表二までの書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2003年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表六()から別表六()までの書式は、法人の2003年1月1日以後に開始し、かつ、2003年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の2003年1月1日前に開始した事業年度及び2003年4月1日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表6の二()から別表6の二()付表二までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が2003年1月1日以後に開始し、かつ、2003年4月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が2003年1月1日前に開始した連結事業年度及び2003年4月1日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5項 新規則 別表7から別表七付表()までの書式は、法人の2003年4月1日以後に終了する事業年度(同日に行われた 合併等 合併又は法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)に係る 被合併法人等 被合併法人又は分割法人をいう。以下この項において同じ。)の最後事業年度等(合併等の日の前日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年4月1日前に終了した事業年度(同日に行われた合併等に係る被合併法人等の最後事業年度等を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

6項 新規則 別表7の2から別表7の二付表二までの書式は、連結法人の2003年3月31日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

附 則(2003年7月29日財務省令第74号)

1項 この省令は、2003年7月30日から施行する。

附 則(2003年8月29日財務省令第80号)

1項 この省令は、 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2003年9月1日)から施行する。

附 則(2003年9月30日財務省令第93号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年11月28日財務省令第104号)

1項 この省令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日財務省令第27号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、第3編第1章の章名の改正規定、 第61条の2 《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項 …》 法第144条の4第1項第8号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並び を削る改正規定、 第62条 《青色申告 法第146条第1項青色申告に…》 おいて準用する法第2編第4章青色申告の規定の適用に係る事項については、前編第4章青色申告の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 の表の改正規定、同編中第2章を第4章とし、第1章の次に2章を加える改正規定及び第67条第6項の改正規定(「である内国法人」を「である法人」に改める部分に限る。 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日

2号 第8条の3第1項 《令第14条の4第1項第4号特定受益証券発…》 行信託に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項有価証券報告書の提出に規定する有価証券報告書に記載する方法 2 銀行法1981年法 の改正規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日

2条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第8条の2第1項 《令第5条第1項第32号イ収益事業の範囲に…》 規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法1970年法律第77号、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号、農業信用保証保険法1961年法律第204号、中小漁業信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の 施行日 前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第8条の3第1項 《令第14条の4第1項第4号特定受益証券発…》 行信託に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項有価証券報告書の提出に規定する有価証券報告書に記載する方法 2 銀行法1981年法無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人の前条第2号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (連結法人の帳簿書類の整理保存に関する経過措置)

1項 新規則 第8条の3 《特定受益証券発行信託 令第14条の4第…》 1項第4号特定受益証券発行信託に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項有価証券報告書の提出に規定する有価証券報告書に記載する方法 の十(連結法人の帳簿書類の整理保存)の規定は、連結法人の2002年4月1日以後に開始した連結事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合について適用する。

4条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 法人税法施行令の一部を改正する政令(2004年政令第101号。以下この条において「 改正令 」という。)附則第9条第2項(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)に規定する財務省令で定める期間は、 施行日 から証明書類(同項の 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。公益法人の設立)の規定により設立された法人が 改正令 による改正前の 法人税法施行令 第77条第1項第2号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する旨を改正前 の法人税法施行規則 第24条第1号 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 第24条 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定により同号に規定する主務官庁が証明した書類で施行日前2年以内に発行されたものをいう。)が発行された日以後2年を経過する日(当該2年を経過する日が施行日以後1年を経過する日以前に到来する場合は、当該1年を経過する日)までの期間とする。

2項 改正令 附則第9条第2項の規定の適用を受ける寄附金に係る 新規則 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定の適用については、同条第3号中「同号に掲げる法人」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令࿸2004年政令第101号。以下この号において「 2004年改正令 」という。)による改正前の 法人税法施行令 第77条第1項第2号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人」と、「当該寄附金を支出する日以前2年内に発行されたもの」とあるのは「 2004年改正令 の施行の日前2年以内に発行されたもの」と、「受けたもので当該2年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前2年(同号ハに掲げる法人にあつては、5年)内であるもの」とあるのは「受けたもの」とする。

5条 (法人の帳簿書類の整理保存等に関する経過措置)

1項 新規則 第59条 《帳簿書類の整理保存 青色申告法人は、次…》 に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 1 帳簿書類の整理保存)、 第59条 《帳簿書類の整理保存 青色申告法人は、次…》 に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 1 の四(特定信託 青色申告法人 の特定信託に係る帳簿書類の整理保存及び 第67条 《帳簿書類の整理保存等 法第150条の2…》 第1項帳簿書類の備付け等に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 前条第1項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書帳簿書類の整理保存等)の規定は、法人の2001年4月1日以後に開始した事業年度又は計算期間において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は計算期間において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月13日財務省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表十九()の記載要領の改正規定、別表十九()の記載要領第1号の改正規定及び別表20の記載要領第1号の改正規定は、 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日から施行する。

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2004年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表18の二付表1から別表18の二付表三までの書式は、2004年4月1日以後に納税義務が成立する連結中間申告書(法人税法第81条の19第1項各号(連結中間申告)に掲げる事項を記載するものに限る。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月2日財務省令第45号)

1項 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2004年法律第67号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

附 則(2004年12月28日財務省令第81号) 抄

1項 この省令は、 破産法 2004年法律第75号)の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2005年3月4日財務省令第8号) 抄

1項 この省令は、 不動産登記法 2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月31日財務省令第32号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条の7 《 法第61条の5第1項デリバティブ取引に…》 係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 1 金融商品取引法第2条第20項定義に規定するデリバティブ取引 2 銀行法施行規則第13条の2 の改正規定2005年7月1日

2号 第8条の3第1項 《令第14条の4第1項第4号特定受益証券発…》 行信託に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項有価証券報告書の提出に規定する有価証券報告書に記載する方法 2 銀行法1981年法 の改正規定、 第27条の14第2号 《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》 の記載事項に係る書式 第27条の14 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表 の改正規定(「、第21条の6第4項第6号(特定都市鉄道整備準備金)」を削る部分に限る。及び 第37条第3項第2号 《3 法第75条の5第8項に規定する財務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 法第75条の5第1項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日 4 法第7 の改正規定(「、第22条の48第4項第7号(特定都市鉄道整備準備金)」を削る部分に限る。並びに次条の規定2005年10月1日

3号 第27条の14第2号 《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》 の記載事項に係る書式 第27条の14 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表 の改正規定(「第21条の13第2項第5号」を「第21条の12第2項第5号」に、「第21条の13の2第5号」を「第21条の13第5号」に改める部分に限る。)原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(2005年法律第48号)の施行の日

2条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行規則 第8条の3第1項 《令第14条の4第1項第4号特定受益証券発…》 行信託に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項有価証券報告書の提出に規定する有価証券報告書に記載する方法 2 銀行法1981年法無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、独立行政法人日本原子力研究開発機構の2005年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、核燃料サイクル開発機構の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月13日財務省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条の14 《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》 の記載事項に係る書式 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十三、別表十一 の改正規定及び別表23の改正規定(「、特定都市鉄道整備準備金」を削る部分及び「、特定都市鉄道整備準備金積立額」を削る部分に限る。)2005年10月1日

2号 第37条の9第2項の改正規定(「別表十三()」を「別表十二(二十)」に改める部分に限る。)、第37条の11第2項の改正規定(「別表十三()」を「別表十二(二十)」に改める部分に限る。)、別表十二(十一)の改正規定、別表十二(十九)の次に一表を加える改正規定及び別表23の改正規定(「使用済核燃料再処理準備金」を「使用済燃料再処理準備金」に改める部分及び「使用済核燃料再処理準備金積立額」を「使用済燃料再処理準備金積立額」に改める部分に限る。)原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(2005年法律第48号)の施行の日

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の2005年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2005年5月31日財務省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2005年9月30日財務省令第73号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日財務省令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(「第2章非課税外国法人等の指定( 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請第3条 《事業関連性の判定 法第2条第12号の八…》 又はロ定義に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合 )」を「/第2章非課税外国法人等の指定( 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請第3条 《事業関連性の判定 法第2条第12号の八…》 又はロ定義に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合 )/第2章の2適格組織再編成( 第3条 《事業関連性の判定 法第2条第12号の八…》 又はロ定義に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合 の二)/」に改める部分及び「・ 第27条の13 《外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書…》 の記載事項 令第122条の6第2項外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 の三」を削り、「 第27条の13 《外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書…》 の記載事項 令第122条の6第2項外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 の四」を「 第27条の13 《外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書…》 の記載事項 令第122条の6第2項外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 の三」に、「 第27条 《移動平均法を適用する有価証券について評価…》 換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等 令第119条の3第6項移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に規定する財 の十六」を「 第27条の16 《非適格合併等により移転を受ける資産等に係…》 る調整勘定の損金算入等 令第123条の10第4項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額当 の二」に改める部分に限る。)、 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の改正規定(「第12号の7の四まで」を「第12号の6の二まで、第12号の7の2から第12号の7の四まで」に改め、「第12号の十四」の下に「、第12号の十五、第13号」を加える部分に限る。)、第1編第2章の次に1章を加える改正規定、 第27条の2 《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の…》 方法の変更申請書の記載事項 令第119条の6第2項有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税 を第27条の2の2とし、第2編第1章第1節第8款中同条の前に1条を加える改正規定、 第27条の13 《外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書…》 の記載事項 令第122条の6第2項外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 の二(見出しを含む。)の改正規定、第27条の13の3を削る改正規定、第2編第1章第1節第11款の三中第27条の13の4を第27条の13の3とする改正規定、第2編第1章第1節第11款の四中 第27条の16 《非適格合併等により移転を受ける資産等に係…》 る調整勘定の損金算入等 令第123条の10第4項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額当 の次に1条を加える改正規定、 第37条第1項第1号 《法第75条の5第2項電子情報処理組織によ…》 る申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 電気通信回線の故障、災害その他の理由により の改正規定(「、 第27条の13 《外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書…》 の記載事項 令第122条の6第2項外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 の三(連結納税への加入に伴う 資産 の時価評価)」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「、第61条の12第1項第4号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を削る部分に限る。及び同条第2項の表の第27条の13の3の項を削る改正規定2006年10月1日

2号 第8条の3の2 《資産の区分 令第14条の5第2項法人が…》 委託者となる法人課税信託に規定する信託財産に属する金銭以外の資産が同1の区分に属するかどうかを判定する場合における区分は、次に定めるところによる。 この場合において、預金及び貯金は、金銭に含まれるもの の改正規定、 第8条の5 《外国子会社から受ける配当等の益金不算入に…》 関する書類 法第23条の2第5項外国子会社から受ける配当等の益金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第23条の2第1項に規定する剰余金の配当等の額以下この条において の改正規定、 第22条の2 《資産の評価損の損金算入に関する書類 法…》 第33条第7項資産の評価損の損金算入に関する書類に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 内国法人について再生計画認可の決定があつたこと 当該 の改正規定、 第25条の2 《更生計画認可の決定等に準ずる事由 令第…》 96条第1項第1号ホ貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの同号ニに掲げる事由を除く。とする。 1 債権者集会の の改正規定、 第27条の3 《有価証券の譲渡損益の発生する日 法第6…》 1条の2第1項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定め の次に1条を加える改正規定、 第29条の3第11号 《適格分割等が行われた場合の特例の適用に関…》 する届出書の記載事項 第29条の3 法第69条第10項外国税額の控除に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第69条第9項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び の改正規定、 第33条 《仮決算をした場合の中間申告書の添付書類 …》 法第72条第2項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ の改正規定、 第35条第2号 《確定申告書の添付書類 第35条 法第74…》 条第3項確定申告に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電 の改正規定、第37条の6第11号の改正規定、第37条の10の改正規定、第37条の12第2号の改正規定、第37条の17第2号の改正規定及び別表23の改正規定並びに附則第2条、 第4条 《住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しない…》 ものの要件 令第5条第1項第5号ヘ不動産貸付業に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に第5条第1項 《令第29号ヲ収益事業の範囲に規定する財務…》 省令で定める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区旧東京都制1943年法律第89号第140条第2項区 及び 第6条 《公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該…》 当しないものの要件 令第5条第1項第29号ヨ医療保健業に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに掲げる の規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日

3号 第23条の2 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 令第77条第4号公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第124条専修学校に規定する専修学校とする。 1 学校教育法第12 の改正規定 総合法律支援法 2004年法律第74号)附則第1条第2号に定める日

4号 第27条の14第2号 《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》 の記載事項に係る書式 第27条の14 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表 の改正規定(並びに」を「、第22条の9の4第3項第6号(特定普通財産とその隣接する 土地等 の交換の場合の課税の特例並びに」に改める部分に限る。及び 第37条第3項第2号 《3 法第75条の5第8項に規定する財務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 法第75条の5第1項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日 4 法第7 の改正規定(並びに」を「、第22条の73第3項第7号(連結法人の特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例並びに」に改める部分に限る。)国有財産の効率的な活用を推進するための 国有財産法 等の一部を改正する法律(2006年法律第35号)の施行の日

2条 (更生計画認可の決定等に準ずる事由に関する経過措置)

1項 前条第2号に定める日(以下「 会社法 施行日 」という。)前にされた改正前 の法人税法施行規則 以下「 旧規則 」という。第25条の2第1号 《更生計画認可の決定等に準ずる事由 第25…》 条の2 令第96条第1項第1号ホ貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの同号ニに掲げる事由を除く。とする。 1 更生計画認可の決定等に準ずる事由)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。

3条 (確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から 会社法施行日 の前日までの間における改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第22条の3第1項 《令第69条第1項第1号イ1定期同額給与の…》 範囲等に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例に規定する定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該通算法人会確定額による役員給与の届出書の記載事項)の規定の適用については、同項第6号中「規定する会計期間」とあるのは、「規定する営業年度等」とする。

4条 (有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)

1項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間における 新規則 第27条の3の2の規定の適用については、同条第8号中「第2条第12号の6の三(定義)に規定する株式交換完全子法人」とあるのは「会社法第768条第1項第1号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社」と、同条第9号中「法第2条第12号の6の4に規定する株式交換完全親法人」とあるのは「会社法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社」と、同条第10号中「法第2条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第773条第1項第5号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」とする。

5条 (確定申告書等の添付書類に関する経過措置)

1項 新規則 第33条第1号 《仮決算をした場合の中間申告書の添付書類 …》 第33条 法第72条第2項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認仮決算をした場合の中間申告書の添付書類及び 第35条第2号 《確定申告書の添付書類 第35条 法第74…》 条第3項確定申告に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電確定申告書の添付書類)(これらの規定を新規則第61条第1項(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)、第37条の10第1号(仮決算をした場合の連結中間申告書の添付書類)、第37条の12第2号(連結確定申告書の添付書類並びに第37条の17第2号(個別帰属額等の届出の添付書類)の規定は、 会社法施行日 以後に終了する法人税法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間の中間申告書、会社法施行日以後に終了する事業年度の確定申告書、会社法施行日以後に終了する法人税法第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間の連結中間申告書、会社法施行日以後に終了する連結事業年度の連結確定申告書及び会社法施行日以後に終了する連結事業年度の法人税法第81条の25第1項(個別帰属額等の届出)に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用し、会社法施行日前に終了した法人税法第72条第1項に規定する期間の中間申告書、会社法施行日前に終了した事業年度の確定申告書、会社法施行日前に終了した法人税法第81条の20第1項に規定する期間の連結中間申告書、会社法施行日前に終了した連結事業年度の連結確定申告書及び会社法施行日前に終了した連結事業年度の法人税法第81条の25第1項に規定する個別帰属額等を記載した書類については、なお従前の例による。

2項 新規則 第35条第4号 《確定申告書の添付書類 第35条 法第74…》 条第3項確定申告に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電新規則第61条第1項において準用する場合を含む。)、第37条の12第5号、第37条の17第4号及び 第61条第2項第2号 《2 法第144条の3第2項第2号に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、そ の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度の確定申告書、同日以後に開始する連結事業年度の連結確定申告書及び同日以後に開始する連結事業年度の法人税法第81条の25第1項に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用する。

6条 (貸借対照表に記載する科目に関する経過措置)

1項 新規則 別表23の規定は、 会社法施行日 以後に終了する事業年度の貸借対照表について適用し、会社法施行日前に終了した事業年度の貸借対照表については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月13日財務省令第35号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表一()の表の改正規定(同表の表の「中間配当の金額(47)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表一()の表の改正規定(同表の表の「利益の配当(剰余金の分配)の金額(39)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表三(2の三)の記載要領第1号の改正規定、別表三(2の三)付表の記載要領の改正規定、別表4の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額(1)」の欄に係る部分、「税額控除の対象となる 外国法人税 の額等(26)」の欄に係る部分及び「組合損失額の損金不 算入額 又は組合損失超過合計額の損金算入額(27)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第3号の改正規定、別表4の2の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額の合計額(1)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第2号の改正規定、別表4の二付表の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額(1)」の欄に係る部分、「連結法人間取引の損益の減算調整額(30)」及び「連結法人間取引の損益の加算調整額(31)」の欄に係る部分、「税額控除の対象となる個別外国法人税の額等(37)」の欄に係る部分並びに「連結組合損失額の損金不算入額又は連結組合損失超過合計額の損金算入額(38)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第3号の改正規定、別表五()の記載要領の改正規定、別表五()の表の改正規定、別表5の二()の記載要領の改正規定、別表5の二()付表1の記載要領の改正規定、別表5の二()の表の改正規定、別表5の二()付表1の表の改正規定、別表六()の改正規定、別表六()の表の改正規定、別表六()の表の改正規定、同表の記載要領第3号の改正規定(同号を同第2号とする部分を除く。)、別表六()の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額(8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第2号の改正規定(同号を同第3号とする部分を除く。)、別表六(十三)の表の改正規定、同表の記載要領第3号の改正規定(同号を同第2号とする部分を除く。)、別表六(十六)の改正規定(同表を別表六(十五)とする部分を除く。)、別表六(十七)の表の改正規定、同表の記載要領第2号の改正規定、別表六(二十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額(6)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第2号の改正規定、別表6の二()の改正規定、別表6の二()の表の改正規定、別表6の二()付表の表の改正規定、同表の記載要領第3号の改正規定(同号を同第2号とする部分を除く。)、別表6の二()付表の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額(8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第2号の改正規定(同号を同第3号とする部分を除く。)、別表6の二()付表の表の改正規定、同表の記載要領第3号の改正規定(同号を同第2号とする部分を除く。)、別表6の二()付表の改正規定(同表を別表6の二()付表とする部分を除く。)、別表6の二()付表の表の改正規定、同表の記載要領第2号の改正規定、別表6の二(十一)付表の表の改正規定、同表の記載要領第2号の改正規定、別表8の表の改正規定、別表8の2の表の改正規定、別表九()の記載要領第4号の改正規定(「第39条の125の3第7項」を「第39条の126第7項」に改める部分及び「第39条の125の3第2項第1号」を「第39条の126第2項第1号」に改める部分に限る。)、同第5号(1)の改正規定(「第39条の125の3第2項第1号イ」を「第39条の126第2項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の3第3項各号」を「第39条の126第3項各号」に改める部分に限る。)、同第6号(1)の改正規定(「第39条の125の3第3項第2号」を「第39条の126第3項第2号」に改める部分に限る。)、同第7号の改正規定(「第39条の125の3第2項第3号イ」を「第39条の126第2項第3号イ」に改める部分に限る。)、同表を別表九()とする改正規定、別表九()を別表九()とする改正規定、別表九()の次に一表を加える改正規定、別表十二()の表の改正規定、別表十二(十五)の表の改正規定、別表十三()の表の改正規定、別表十三()の表の改正規定、別表十三()の表の改正規定、別表十三()の表の改正規定(同表の表の「買換 資産 の帳簿価額を減額し、若しくは引当金に繰り入れ、又は積立金として積み立てた金額(18)」の欄に係る部分に限る。)、別表十三()の表の改正規定、別表十三()の表の改正規定、別表十三()の表の改正規定、別表十三(十二)の表の改正規定、別表十四()の記載要領第3号の改正規定、別表十六()の表の改正規定、同表の記載要領第12号の改正規定、別表十六()の表の改正規定、同表の記載要領第11号の改正規定、別表十六()の表の改正規定、同表の記載要領第10号の改正規定、別表十六()の表の改正規定、同表の記載要領第4号(1及び2)の改正規定、別表十六()の次に一表を加える改正規定、別表十七()の改正規定、別表十七(2の二)の改正規定、別表十七(2の二)付表1の改正規定、別表十七(2の二)付表2の改正規定、別表十七(2の三)の改正規定並びに別表二十一()の改正規定並びに附則第5項、第8項から第10項まで及び第12項(「別表九()」を「別表九()」に改める部分に限る。)の規定2006年5月1日

2号 別表三()の記載要領第5号の改正規定( 租税特別措置法 」を「旧 租税特別措置法 」に改める部分に限る。)、別表三()の表の改正規定、別表三(2の二)の表の改正規定、別表三(2の三)の表の改正規定、別表三()の表の改正規定、別表3の二付表の記載要領第8号の改正規定( 租税特別措置法 」を「旧 租税特別措置法 」に改める部分に限る。)、別表8の2の記載要領第1号の改正規定、別表九()の記載要領第4号の改正規定(「第39条の125の2第10項」を「第39条の125第10項」に改める部分及び「第39条の125の2第3項第1号」を「第39条の125第3項第1号」に改める部分に限る。)、同第5号(1)の改正規定(「第39条の125の2第3項第1号イ」を「第39条の125第3項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の2第4項各号」を「第39条の125第4項各号」に改める部分に限る。)、同第6号(1)の改正規定(「第39条の125の2第4項第2号」を「第39条の125第4項第2号」に改める部分に限る。)、同第7号の改正規定(「第39条の125の2第3項第3号イ」を「第39条の125第3項第3号イ」に改める部分に限る。)、別表九()の記載要領第4号の改正規定、別表十六()の記載要領第13号の改正規定、別表十六()の記載要領第12号の改正規定、別表十六()の記載要領第11号の改正規定、別表十六()の記載要領第5号の改正規定及び別表十六()の記載要領の改正規定2006年10月1日

3号 別表十三()の改正規定国有財産の効率的な活用を推進するための 国有財産法 等の一部を改正する法律(2006年法律第35号)の施行の日

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2006年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 法人の2006年4月1日から同月30日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同月1日から同月30日までの間に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税に係る 新規則 別表一(及び別表1の二()から別表1の二()までの書式の適用については、これらの表の「添付書類」の欄中「株主(社員)資本等変動計算書又は損益金処分表」とあるのは、「損益金処分表」とする。

4項 新規則 別表一()から別表1の二()まで(事業概況書に係る部分に限る。及び別表2の書式は、法人の2006年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5項 新規則 別表五()の表のⅠ、別表五()、別表5の二()、別表5の二()付表1の表のⅠ、別表5の二(及び別表5の二()付表1の書式は、法人の2006年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

6項 新規則 別表六(及び別表六()の書式は、法人の2006年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

7項 新規則 別表6の二()から別表6の二()付表二までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が2006年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

8項 新規則 別表九()の書式は、法人の2006年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

9項 新規則 別表十六()の書式は、法人の2006年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

10項 新規則 別表十七(2の二及び別表十七(2の三)の書式は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号。以下「 改正法 」という。)第13条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正後の 租税特別措置法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 、第68条の92第1項又は第68条の93の4第1項(特定 外国子会社 等に係る所得等の課税の特例等)の規定の適用がある場合について適用し、 改正法 附則第115条第2項、第116条、第141条第2項又は第142条(特定外国子会社等の留保金額の益金算入等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第13条の規定による改正前の 租税特別措置法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 、第68条の92第1項又は第68条の93の4第1項(特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例等)の規定の適用があるときは、なお従前の例による。

11項 改正前 の法人税法施行規則 に定める書式は、2006年5月1日前に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は同日前に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。

附 則(2006年4月28日財務省令第41号)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、 第22条の4 《一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法…》 人等から除かれる法人 令第73条第1項第2号一般寄附金の損金算入限度額に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 地方自治法第260条の2第7項地縁による団体に規定する認可地縁団体 に1項を加える改正規定及び第2編第1章の2第1節第1款中 第37条 《電子情報処理組織による申告が困難である場…》 合の特例 法第75条の5第2項電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の の前に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月29日財務省令第63号)

1項 この省令は 、健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2007年3月30日財務省令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第29条の3 《適格分割等が行われた場合の特例の適用に関…》 する届出書の記載事項 法第69条第10項外国税額の控除に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第69条第9項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並び の改正規定(同条第8号及び第9号を改める部分を除く。)、第37条の6の改正規定(同条第8号及び第9号を改める部分を除く。及び 第60条の3 《不動産関連法人の上場株式に類するものの範…》 囲 令第178条第9項第1号国内にある資産の譲渡により生ずる所得に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 店頭売買登録 の次に1条を加える改正規定2007年5月1日

2号 第24条の9第5号 《保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申…》 請書の記載事項 第24条の9 令第88条第1項代替資産の取得に係る期限の延長の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者 の改正規定2008年4月1日

3号 目次の改正規定(第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進 ࿹」を「 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進 の二࿹」に、「࿸ 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進 の二」を「࿸ 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進 の三」に、「第7款繰越欠損金( 第26条の4 《欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲 …》 令第113条の2第1項第3号事業の再生が図られたと認められる事由等に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。 1 株式会社地域経済活性化支援機構法第24条第1項支援基準に規定する再生第27条 《移動平均法を適用する有価証券について評価…》 換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等 令第119条の3第6項移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に規定する財 )」を「/第7款繰越欠損金( 第26条の4 《欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲 …》 令第113条の2第1項第3号事業の再生が図られたと認められる事由等に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。 1 株式会社地域経済活性化支援機構法第24条第1項支援基準に規定する再生第26条 《事業関連性の判定 第3条事業関連性の判…》 定の規定は、法第57条第3項青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの適格合併又は同条第4項に規定する適格組織再編成等に係る令第112条第3項第1号適格合併等による欠損金の引継ぎ等同条第10項にお の六)/第7款の2短期売買商品( 第26条の7 《短期売買商品等に該当する旨の記載の方法 …》 令第118条の4第1号短期売買商品等の範囲の記載は、資産の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した資産の勘定科目をその目的以外の目的で取得した資産の勘定科目と区分することに第26条 《事業関連性の判定 第3条事業関連性の判…》 定の規定は、法第57条第3項青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの適格合併又は同条第4項に規定する適格組織再編成等に係る令第112条第3項第1号適格合併等による欠損金の引継ぎ等同条第10項にお の八)/」に、「 第27条の2 《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の…》 方法の変更申請書の記載事項 令第119条の6第2項有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税 ―」を「 第26条の9 《短期売買商品等の譲渡損益の発生する日 …》 法第61条第1項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める ―」に改める部分を除く。)、 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の改正規定(「、「特定目的信託」、「特定信託」」及び「、「特定信託中間申告書」、「特定信託確定申告書」」を削る部分、「第28号、第29号の二」を「第27号、第30号」に改める部分並びに「、特定目的信託、特定信託」及び「、特定信託中間申告書、特定信託確定申告書」を削る部分に限る。)、第1編第3章中 第8条の3 《特定受益証券発行信託 令第14条の4第…》 1項第4号特定受益証券発行信託に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項有価証券報告書の提出に規定する有価証券報告書に記載する方法第8条の2の2 《無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に…》 該当しないものの範囲等 令第5条第1項第33号ロ収益事業の範囲に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技 とする改正規定、同編第4章中 第8条の3の2 《資産の区分 令第14条の5第2項法人が…》 委託者となる法人課税信託に規定する信託財産に属する金銭以外の資産が同1の区分に属するかどうかを判定する場合における区分は、次に定めるところによる。 この場合において、預金及び貯金は、金銭に含まれるもの第8条の3 《特定受益証券発行信託 令第14条の4第…》 1項第4号特定受益証券発行信託に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項有価証券報告書の提出に規定する有価証券報告書に記載する方法 とし、同章の次に1章を加える改正規定、 第8条の3の3 《 法第14条第8項事業年度の特例に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第14条第8項の書類の提出をする同項に規定する通算親法人等の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す の改正規定、第2編の編名の改正規定、 第8条の4 《金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うも…》 のの範囲 法第23条第1項第2号受取配当等の益金不算入に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第137条金銭の分配の金銭の分配のうち、同条第3項の規定により出資総額又は同法 の改正規定(「第19条の3第2項」を「第19条の2第2項」に改める部分に限る。)、 第14条第1号 《償却の方法の選定の単位 第14条 令第5…》 1条第1項減価償却資産の償却の方法の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省 の改正規定、同編第1章第1節第11款の7を削る改正規定、同節第12款中第27条の22を 第27条の21 《地役権の設定される導流堤等に類するものの…》 範囲等 令第138条第1項借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、砂防法1897年法律第29号第1条定義に規定す とする改正規定、 第29条の3第8号 《適格分割等が行われた場合の特例の適用に関…》 する届出書の記載事項 第29条の3 法第69条第10項外国税額の控除に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第69条第9項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び 及び第9号の改正規定、第37条の6第8号及び第9号の改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、 第39条 《退職年金等積立金額の計算 令第156条…》 の2第2号用語の意義の規定による同条第1号に規定する通常掛金額に対する補正は、当該通常掛金額の算定の基礎としている次の各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。 1 予定 の改正規定、 第52条第4号 《青色申告承認申請書の記載事項 第52条 …》 法第122条第1項青色申告の承認の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項 の改正規定、 第52条 《青色申告承認申請書の記載事項 法第12…》 2条第1項青色申告の承認の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項 の二及び第59条の2から 第59条 《帳簿書類の整理保存 青色申告法人は、次…》 に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 1 の四までを削る改正規定、 第60条 《青色申告の取りやめの届出書の記載事項 …》 法第128条青色申告の取りやめに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項 の改正規定、 第60条の2 《法令の規定による整理手続によらない負債整…》 理計画の決定等 令第175条第2項第3号仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債権者集会の協議決定で合理 の改正規定、第3編の編名の改正規定、 第60条の3 《不動産関連法人の上場株式に類するものの範…》 囲 令第178条第9項第1号国内にある資産の譲渡により生ずる所得に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 店頭売買登録 の改正規定(「第187条第10項第1号」を「第187条第9項第1号」に改める部分に限る。)、同編第2章を削る改正規定、 第61条の4 《確定申告書の記載事項 法第144条の6…》 第1項第12号確定申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これ の改正規定、同編第3章中同条を 第61条の2 《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項 …》 法第144条の4第1項第8号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並び とし、同章を同編第2章とする改正規定、 第62条 《青色申告 法第146条第1項青色申告に…》 おいて準用する法第2編第4章青色申告の規定の適用に係る事項については、前編第4章青色申告の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 の表第52条の2第2号の項を削る改正規定、同編第4章を同編第3章とする改正規定、 第63条 《設立届出書の添付書類 法第148条第1…》 項内国普通法人等の設立の届出に規定する財務省令で定める書類は、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下第65条までにおいて「定款等」という。の写しその定款等が電磁的記録電子的方式、磁気的 の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、第63条の2を削る改正規定、 第64条 《外国普通法人となつた旨の届出に係る添付書…》 類 法第149条第1項及び第2項外国普通法人となつた旨の届出に規定する財務省令で定める書類は、定款等の和訳文とする。 の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。並びに 第67条 《帳簿書類の整理保存等 法第150条の2…》 第1項帳簿書類の備付け等に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 前条第1項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書 の改正規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

4号 第8条の3の2 《資産の区分 令第14条の5第2項法人が…》 委託者となる法人課税信託に規定する信託財産に属する金銭以外の資産が同1の区分に属するかどうかを判定する場合における区分は、次に定めるところによる。 この場合において、預金及び貯金は、金銭に含まれるもの の改正規定(同条を第1編第4章中 第8条の3 《特定受益証券発行信託 令第14条の4第…》 1項第4号特定受益証券発行信託に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項有価証券報告書の提出に規定する有価証券報告書に記載する方法 とする部分を除く。)、 第8条の4 《金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うも…》 のの範囲 法第23条第1項第2号受取配当等の益金不算入に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第137条金銭の分配の金銭の分配のうち、同条第3項の規定により出資総額又は同法 の改正規定(「第19条の3第2項」を「第19条の2第2項」に改める部分を除く。)、 第23条の3第1項 《令第77条の2第1項第2号特定公益増進法…》 人に対する寄附金の特別損金算入限度額に規定する財務省令で定める法人は、第22条の四各号一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人に掲げる法人とする。 の改正規定、 第60条の3 《不動産関連法人の上場株式に類するものの範…》 囲 令第178条第9項第1号国内にある資産の譲渡により生ずる所得に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 店頭売買登録 の改正規定(「第187条第10項第1号」を「第187条第9項第1号」に改める部分を除く。並びに附則第6条第1項第6号並びに 第7条第1項第7号 《令第5条第1項第30号イ技芸教授業に規定…》 する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間が1年以上であること。 2 及び第2項第8号の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日

2条 (議決権のない株式等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から2007年4月30日までの間における改正後 の法人税法施行規則 第3条の2第3項 《3 令第4条の3第8項第6号イに規定する…》 分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割に係る法第61条の2第4項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定す議決権のない株式等)の規定の適用については、同項中「若しくは第4条の2第4項第5号に規定する合併親法人株式、分割承継法人の株式若しくは同条第8項第6号に規定する分割承継親法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同条第17項第5号に規定する株式交換完全支配親法人株式」とあるのは、「、分割承継法人の株式、株式交換完全親法人の株式」とする。

3条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

1項 法人税法施行令の一部を改正する政令(2007年政令第83号)附則第11条第3項(減価償却 資産 の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出をする法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

2号 その償却の方法を変更しようとする減価償却 資産 の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分

3号 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日

4号 その他参考となるべき事項

4条 (連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

1項 前条の規定は、 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2007年政令第83号)附則第23条第1項(連結法人の減価償却 資産 の償却の方法等に関する経過措置)において準用する同令附則第11条第3項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前条の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

附 則(2007年4月13日財務省令第33号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32条第2項 《2 法第72条第1項各号に掲げる事項を記…》 載する中間申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三二から別表六三十一まで、別表七一から別表七四付表まで の改正規定(「別表十七(2の三)」を「別表十七(2の四)」に改める部分に限る。)、第37条の9第2項の改正規定(「別表十七(2の三)」を「別表十七(2の四)」に改める部分に限る。)、別表六()の記載要領第1号の改正規定、別表六(2の二)の記載要領第1号の改正規定、別表6の二()の記載要領第1号の改正規定、別表6の二()付表の記載要領の改正規定、別表七()付表1の記載要領第3号の改正規定(「第116条の2第5項」を「第116条の2第6項」に改める部分に限る。)、別表十七()の記載要領第9号の改正規定、別表十七()付表の記載要領第10号の改正規定、別表十七(2の二)の記載要領第18号の改正規定、別表十七(2の二)付表1の記載要領の改正規定、別表十七(2の二)付表2の記載要領の改正規定、別表十七(2の三)の記載要領第7号の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定2007年5月1日

2号 第32条第2項 《2 法第72条第1項各号に掲げる事項を記…》 載する中間申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三二から別表六三十一まで、別表七一から別表七四付表まで の改正規定(「別表十四()付表」を「別表十四()」に改める部分に限る。)、 第34条第2項 《2 確定申告書当該申告書に係る修正申告書…》 及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表2から別表六三十一まで、別表七一から別表十七四まで及び別表十八一から別表十八三まで更正請求書にあつては、 の改正規定(「別表十四()付表」を「別表十四()」に改める部分に限る。)、第43条第2項の改正規定(「別表十四()、別表十四()付表」を「別表十四()から別表十四()まで」に改める部分に限る。及び別表十四()付表の次に一表を加える改正規定並びに附則第3項の規定2008年4月1日

3号 第32条第2項 《2 法第72条第1項各号に掲げる事項を記…》 載する中間申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三二から別表六三十一まで、別表七一から別表七四付表まで の改正規定(「別表十()まで」を「別表十()まで、別表十()」に改める部分に限る。)、 第34条第2項 《2 確定申告書当該申告書に係る修正申告書…》 及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表2から別表六三十一まで、別表七一から別表十七四まで及び別表十八一から別表十八三まで更正請求書にあつては、 の改正規定(「別表十()」を「別表十()」に改める部分に限る。)、第43条第2項の改正規定(「別表十()」を「別表十()」に改める部分に限る。)、別表4の表の改正規定、別表4の2の表の改正規定、別表4の二付表の表の改正規定、別表六()の表の改正規定、別表六()の表の改正規定、別表6の二()の表の改正規定、別表6の二()の表の改正規定、別表七()の記載要領第4号の改正規定、別表九()の改正規定、別表十()を別表十()とし、別表十()の次に一表を加える改正規定、別表十七(2の三)の記載要領第2号の改正規定、同第4号の改正規定、別表20の記載要領第1号の改正規定及び別表二十一()の改正規定(同表を別表二十()とする部分を除く。)信託法(2006年法律第108号)の施行の日

4号 別表三(2の三)の記載要領第1号の改正規定及び別表三(2の三)付表の記載要領の改正規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2007年法律第19号)の施行の日

5号 別表六()の記載要領第6号の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、別表8の表の改正規定、別表8の2の表の改正規定、別表十()の表のⅠの改正規定及び同表の記載要領第3号の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2007年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表十四()の書式は、法人の2008年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

附 則(2007年9月27日財務省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。

附 則(2007年12月18日財務省令第65号) 抄

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2008年4月30日財務省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表十三(十一)の記載要領の改正規定2008年7月1日

2号 目次の改正規定(「非課税外国法人等の指定( 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の三)」を「公益法人等の範囲( 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の二)」に改める部分に限る。)、第1編第2章の章名の改正規定、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 を削る改正規定、 第2条の2 《理事と特殊の関係のある者の範囲等 令第…》 3条第1項第4号及び第2項第7号非営利型法人の範囲に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該理事清算人を含む。以下この項において同じ。の配偶者 2 当該理事の の改正規定、同章中同条を 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 とし、同条の次に1条を加える改正規定、第2条の3を削る改正規定、 第4条の4 《学術の研究に付随した医療保健業を行う法人…》 の要件 令第5条第1項第29号ル収益事業の範囲に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当する の次に1条を加える改正規定、 第5条 《医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に…》 該当しないものの要件 令第1項第29号ヲ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の都道府県、郡 の改正規定(第5条第1項第29号 《令ヲ収益事業の範囲に規定する財務省令で定…》 める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区旧東京都制1943年法律第89号第140条第2項区の区域等 ヲ」を「 第5条第1項第29号 《令ヲ収益事業の範囲に規定する財務省令で定…》 める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区旧東京都制1943年法律第89号第140条第2項区の区域等 ワ」に改める部分を除く。)、 第5条の2第2項 《2 前項の承認を受けようとする農業協同組…》 合連合会は、第2条第1項各号公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 の改正規定、 第6条 《公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該…》 当しないものの要件 令第5条第1項第29号ヨ医療保健業に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに掲げる の改正規定(第5条第1項第29号 《令ヲ収益事業の範囲に規定する財務省令で定…》 める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区旧東京都制1943年法律第89号第140条第2項区の区域等 ヨ」を「 第5条第1項第29号 《令ヲ収益事業の範囲に規定する財務省令で定…》 める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区旧東京都制1943年法律第89号第140条第2項区の区域等 タ」に改める部分を除く。)、 第8条の2第1項 《令第5条第1項第32号イ収益事業の範囲に…》 規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法1970年法律第77号、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号、農業信用保証保険法1961年法律第204号、中小漁業 の改正規定、 第22条 《適格分割等により移転する資産等と関連を有…》 する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項 法第32条第5項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第32条第4項第2号ハの規定の適 の五(見出しを含む。)の改正規定、 第23条 《収益事業から長期給付事業への繰入について…》 の限度額 令第74条長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期 の二(見出しを含む。)の改正規定、第23条の3第2項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進 の改正規定(同条第5号中「第77条の2第3項」を「第77条の4第3項」に改める部分を除く。)、第2編第1章第1節中第11款の4の次に2款を加える改正規定(第11款の6に係る部分に限る。)、 第32条第2項 《2 法第72条第1項各号に掲げる事項を記…》 載する中間申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三二から別表六三十一まで、別表七一から別表七四付表まで 及び 第34条第2項 《2 確定申告書当該申告書に係る修正申告書…》 及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表2から別表六三十一まで、別表七一から別表十七四まで及び別表十八一から別表十八三まで更正請求書にあつては、 の改正規定(「別表十四()」を「別表十四()」に改める部分に限る。)、 第37条第1項第1号 《法第75条の5第2項電子情報処理組織によ…》 る申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 電気通信回線の故障、災害その他の理由により の改正規定(「特例࿹」の下に「、 第27条の16の4第2項 《2 法第64条の4第4項公共法人等が普通…》 法人等に移行する場合の所得の金額の計算に規定する財務省令で定める書類は、令第131条の5第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの号に定める金額を証する書類とし、同項第3号又は第4号公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「計算の特例࿹」の下に「、第64条の4第4項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項の表 第27条の15の2 《特定資産譲渡等損失額から控除することがで…》 きる金額等 令第123条の9第2項特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 の項の次に次のように加える部分に限る。)、第43条第2項の改正規定(「別表十四()」を「別表十四()」に改める部分に限る。)、 第66条第1項 《法第150条の2第1項帳簿書類の備付け等…》 に規定する普通法人等次条第2項において「普通法人等」という。は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法 の改正規定、別表一()の表の改正規定(「普通法人(特定の医療法人を除く。及び人格のない社団等の分」を「普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」に改める部分及び同表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第1号の改正規定、同第8号の改正規定(「(中小法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率)」を削る部分に限る。)、別表一()の表の改正規定(「公益法人等及び協同組合等の分」を「公益法人等(一般社団法人等を除く。及び協同組合等の分」に改める部分に限る。)、同表の記載要領第1号の改正規定、別表十四()の記載要領第1号の改正規定、同第2号の改正規定(「第73条第1項第3号イ(寄附金の損金算入限度額)」を「第73条第1項第3号イ又はロ」に、「同号ロ」を「同号ハ」に改める部分に限る。)、別表十四()の次に一表を加える改正規定並びに別表14の2の記載要領の改正規定(同表の記載要領を同第1号とし、同表の記載要領に2号を加える部分を除く。並びに附則第3条、 第5条 《医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に…》 該当しないものの要件 令第1項第29号ヲ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の都道府県、郡第7条 《学校において行なう技芸の教授のうち収益事…》 業に該当しないものの範囲 令第5条第1項第30号イ技芸教授業に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その他これらに準 、第9条第2項及び第4項並びに 第10条 《取替資産の範囲 令第49条第3項取替資…》 産の意義に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。 1 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送 から 第12条 《特別な償却率によることができる減価償却資…》 産の範囲 令第50条第1項特別な償却率による償却の方法に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。 1 なつ染用銅ロール 2 映画用フイルム二以上の常設館において順次上映されるも までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日

3号 別表五()の記載要領に1号を加える改正規定、別表5の二()付表1の記載要領に1号を加える改正規定及び別表二十()の記載要領第3号を同第4号とし、同第2号の次に1号を加える改正規定地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)の施行の日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号。以下「 改正法 」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2008年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び 新法 第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条及び附則第9条第1項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。

3条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 新規則 第5条第6号 《医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に…》 該当しないものの要件 第5条 令第5条第1項第29号ヲ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の 並びに 第6条第2号 《公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該…》 当しないものの要件 第6条 令第5条第1項第29号ヨ医療保健業に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに 及び第7号(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の附則第1条第2号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 特例 民法 法人( 改正法 附則第10条第1項(公益法人等の範囲に関する経過措置)の規定により 新法 第2条第6号(定義)に規定する公益法人等とみなされる法人(同項に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)をいう。次項及び第4項において同じ。)である一般社団法人は、 新規則 第5条 《医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に…》 該当しないものの要件 令第1項第29号ヲ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の都道府県、郡 に規定する公益社団法人とみなして、同条の規定を適用する。

3項 特例 民法 法人の附則第1条第2号に定める日以後に開始し、かつ、移行登記日( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。次項において同じ。)前に終了する事業年度における 新規則 第6条第2号 《公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該…》 当しないものの要件 第6条 令第5条第1項第29号ヨ医療保健業に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに の規定の適用については、同号中「3分の一以下」とあるのは、「2分の一未満」とする。

4項 特例 民法 法人が附則第1条第2号に定める日から移行登記日の前日までの間に行う信用保証業については、改正前 の法人税法施行規則 以下「 旧規則 」という。第8条の2第1項 《令第5条第1項第32号イ収益事業の範囲に…》 規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法1970年法律第77号、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号、農業信用保証保険法1961年法律第204号、中小漁業信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定( 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 1994年法律第13号)に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

4条 (減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)

1項 2008年4月1日以後最初に開始する事業年度において、法人が異なる旧区分に属する減価償却 資産 につき同1の償却の方法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第156号。以下「 改正令 」という。)による改正前の 法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第53条 《減価償却資産の法定償却方法 法第31条…》 第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月3減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含む。)において、当該異なる旧区分に属する減価償却資産が同1の新区分に属することとなったときは、当該同1の新区分に属することとなった減価償却資産につき当該同1の償却の方法を選定したものとみなす。

2項 2008年4月1日以後最初に開始する事業年度において、法人の有する異なる旧区分に属する減価償却 資産 であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより 旧令 第53条 《減価償却資産の法定償却方法 法第31条…》 第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月3 に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同1の新区分に属することとなった場合において、 新法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(新法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって 改正令 による改正後の 法人税法施行令 以下「 新令 」という。第52条第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。

1号 届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

2号 その償却の方法を変更しようとする減価償却 資産 の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分

3号 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日

4号 採用しようとする新たな償却の方法

5号 その他参考となるべき事項

3項 2008年4月1日以後最初に開始する事業年度において、法人の有する異なる旧区分に属する減価償却 資産 であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより 旧令 第53条 《減価償却資産の法定償却方法 法第31条…》 第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月3 に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同1の新区分に属することとなった場合において、前項又は 新令 第52条 《減価償却資産の償却の方法の変更手続 内…》 国法人は、減価償却資産につき選定した償却の方法その償却の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。第6項において同じ。を変更しようとするとき二以上の事業所又 の規定により償却の方法の変更をしなかったときは、当該新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選定しなかったものとみなして、新令第53条(減価償却資産の法定償却方法)の規定を適用する。

4項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 旧区分減価償却 資産 の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(2008年財務省令第32号。次号において「 耐用年数改正省令 」という。)による改正前の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 1965年大蔵省令第15号)別表第一、別表第二又は別表第5から別表第八まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく 旧規則 第14条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。

2号 新区分 耐用年数改正省令 による改正後の減価償却 資産 の耐用年数等に関する省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく 新規則 第14条 《償却の方法の選定の単位 令第51条第1…》 項減価償却資産の償却の方法の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第 各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。

5条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)

1項 改正令 附則第12条第2項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく 旧規則 第23条の2第1項から第3項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。

2項 新規則 第23条の4第2項第1号 《2 令第77条の4第3項第8号に規定する…》 財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。 1 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第1条第2号(施行期日)に定める日以後の 新令 第77条の4第3項(特定公益信託の要件)に規定する認定について適用し、同日前の 旧令 第77条の2第3項 《3 第1項各号に規定する所得の金額は、内…》 国法人が当該事業年度において支出した法第37条第7項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。特定公益信託の要件)に規定する認定については、なお従前の例による。

3項 改正令 附則第12条第2項に規定する旧民法法人( 旧令 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 ラに掲げるものに該当するものに限る。)で 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項(認可の取消し)の規定により同法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、 新規則 第23条の4第2項第1号 《2 令第77条の4第3項第8号に規定する…》 財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。 1 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益 に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

4項 法人が 改正令 附則第12条第2項に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金については、 旧規則 第24条第1号及び第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1号中「第77条第1項第1号、第1号の三、第2号、第5号又は第6号」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(2008年政令第156号)附則第12条第2項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 法人税法施行令 第3号において「 旧効力法令 」という。第77条第1項第2号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 」と、同条第3号中「令第77条第1項第3号」とあるのは「 旧効力法令 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 」と、「 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第96条第1項 《前条の規定によりなお従前の例により特例民…》 法法人の業務の監督を行う行政機関以下この節において「旧主務官庁」という。は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた条件若しくは旧主務官解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「同号の」とあるのは「旧効力法令第77条第1項第3号の」とする。

6条 (連結法人の減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)

1項 附則第4条(減価償却 資産 の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)の規定は、連結法人が 新法 第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる附則第4条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

7条 (公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)

1項 連結法人が 改正令 附則第12条第2項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金に係る 新規則 第37条 《電子情報処理組織による申告が困難である場…》 合の特例 法第75条の5第2項電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の の二(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定の適用については、同条中「 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進 各号」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(2008年財務省令第25号)附則第5条第4項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前 の法人税法施行規則 第24条第1号 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 第24条 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公 又は第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)」と、「当該各号」とあるのは「これらの号」とする。

8条 (設立届出書の添付書類等に関する経過措置)

1項 新規則 第63条第5号 《設立届出書の添付書類 第63条 法第14…》 8条第1項内国普通法人等の設立の届出に規定する財務省令で定める書類は、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下第65条までにおいて「定款等」という。の写しその定款等が電磁的記録電子的方式設立届出書の添付書類)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等がこの省令の施行の日以後に行われる合併、分割又は現物出資により設立される場合の届出について適用し、内国法人である普通法人又は協同組合等が同日前に行われた合併、分割又は現物出資により設立された場合の届出については、なお従前の例による。

2項 新規則 第65条第1項第2号 《法第150条第1項公益法人等又は人格のな…》 い社団等の収益事業の開始等の届出に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第150条第1項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その貸借対照表が電磁的記録で作成 、第3号及び第5号(収益事業の開始等届出書の添付書類)の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等がこの省令の施行の日以後に新たに収益事業を開始する場合の届出について適用する。

9条 (書式に関する経過措置)

1項 新規則 別表の書式(新規則別表一()(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、別表六()、別表六()から別表六()まで、別表六(十四)から別表六(十六)まで、別表6の二()から別表6の二()まで、別表6の二()、別表6の二()付表及び別表十四()の書式を除く。)は、法人の2008年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。

2項 新規則 別表一()(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)の書式は、法人の附則第1条第2号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表6の二()から別表6の二()まで、別表6の二(及び別表6の二()付表の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が2008年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表十四()の書式は、法人の附則第1条第2号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

11条 (法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第3条第2項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する特例 民法 法人である一般社団法人は、前条の規定による改正後 の法人税法施行規則 の一部を改正する省令附則第3項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する公益社団法人とみなして、同項の規定を適用する。

附 則(2008年5月30日財務省令第39号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

2項 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行規則 別表十四(及び別表十四()付表の書式は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月11日財務省令第82号)

1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月12日)から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2条 (連結法人の棚卸表の作成に関する経過措置)

1項 法人税法施行令の一部を改正する政令(2009年政令第105号。以下「 改正令 」という。)附則第6条第1項(棚卸 資産 の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法 適用法人 である連結法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第8条の3の7第2項(連結法人の棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「 第28条 《消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等…》 消費税法施行令1988年政令第360号第48条第1項課税売上割合の計算方法の規定は、令第139条の4第1項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「 第28条 《消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等…》 消費税法施行令1988年政令第360号第48条第1項課税売上割合の計算方法の規定は、令第139条の4第1項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で棚卸資産の評価の方法)若しくは 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第105号)による改正前の 法人税法施行令 第28条 《棚卸資産の評価の方法 法第29条第1項…》 棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 棚卸資産の評価の方法)」とする。

3条 (資産の評価益の益金算入に関する書類等に関する経過措置)

1項 新規則 第8条 《理容師等養成施設において行う技芸の教授の…》 うち収益事業に該当しないものの範囲 令第5条第1項第30号ニ収益事業の範囲に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その の六( 資産 の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下「 改正法 」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、 施行日 前に 改正法 第2条の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。)第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

4条 (特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)

1項 新規則 第9条 《特別な評価の方法の承認申請書の記載事項 …》 令第28条の2第2項棚卸資産の特別な評価の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者人格のない社団等で代表者の定めがな特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の規定は、法人( 新法 第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に提出する 改正令 による改正後の 法人税法施行令 以下「 新令 」という。第28条の2第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を棚卸 資産 の特別な評価の方法)の申請書について適用し、法人が施行日前に提出した改正令による改正前の 法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第28条の2第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。

5条 (棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)

1項 改正令 附則第6条第5項(棚卸 資産 の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 改正令 附則第6条第4項の規定の適用を受けようとする棚卸 資産 に係る事業の種類及び資産の区分(同条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。

2号 その他参考となるべき事項

2項 改正令 附則第6条第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 改正令 附則第6条第9項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及定義)に規定する法人番号をいう。並びに代表者の氏名

2号 改正令 附則第6条第9項に規定する 適格分割等 次号において「 適格 分割等 」という。)に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地(当該 分割承継法人等 が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

3号 適格分割等 の日

4号 改正令 附則第6条第9項第1号に規定する残存調整金額の計算の方法の内容

5号 その他参考となるべき事項

6条 (確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)

1項 新規則 第22条の3第1項 《令第69条第1項第1号イ1定期同額給与の…》 範囲等に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例に規定する定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該通算法人会確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)の規定は、法人が 施行日 以後にする 新令 第69条第2項 《2 法第34条第1項第1号及び前項第1号…》 の規定の適用については、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額当該定期給与について所得税法第2条第1項第45号定義に規定する源泉徴収をされる所得税の額、当該定期給与について地方税法第1条第定期同額給与の範囲等)の届出について適用し、法人が施行日前にした 旧令 第69条第2項 《2 法第34条第1項第1号及び前項第1号…》 の規定の適用については、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額当該定期給与について所得税法第2条第1項第45号定義に規定する源泉徴収をされる所得税の額、当該定期給与について地方税法第1条第定期同額給与の範囲等)の届出については、なお従前の例による。

7条 (外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)

1項 改正法 附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第69条第16項及び第17項(外国税額の控除)の規定に基づく改正前 の法人税法施行規則 以下「 旧規則 」という。第29条 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額の計算に係る総収入金額等 令第142条の2第2項第2号外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に の三(第4号及び第13号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類及び 第30条 《繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受…》 けるための書類等 法第69条第26項外国税額の控除に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 旧規則 第29条の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

8条 (連結法人の棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)

1項 附則第5条(棚卸 資産 の評価の方法に関する経過措置)の規定は、 改正令 附則第14条第2項(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)において準用する改正令附則第6条第5項及び第10項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、附則第5条第2項第1号中「法人の名称」とあるのは「連結法人及びその連結親法人の名称」と、「並びに」とあるのは「(連結子法人にあっては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに」と読み替えるものとする。

9条 (連結法人の外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)

1項 改正法 附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条の15第15項及び第16項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく 旧規則 第37条の六(第4号及び第13号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類及び 第37条 《電子情報処理組織による申告が困難である場…》 合の特例 法第75条の5第2項電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の の七(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第37条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

10条 (棚卸表の作成に関する経過措置)

1項 改正令 附則第6条第1項(棚卸 資産 の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法 適用法人 が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る 新規則 第56条第2項 《2 前項に規定するたな卸については、たな…》 卸表を作成し、たな卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。 この場合において、たな卸資産に付すべき単価は、令第28条たな卸資産の評価の方法に規定する評価の方法棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「 第28条 《消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等…》 消費税法施行令1988年政令第360号第48条第1項課税売上割合の計算方法の規定は、令第139条の4第1項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令でたな卸資産の評価の方法)」とあるのは、「 第28条 《消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等…》 消費税法施行令1988年政令第360号第48条第1項課税売上割合の計算方法の規定は、令第139条の4第1項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で棚卸資産の評価の方法)若しくは 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第105号)による改正前の 法人税法施行令 第28条 《棚卸資産の評価の方法 法第29条第1項…》 棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 棚卸資産の評価の方法)」とする。

附 則(2009年4月13日財務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表十()の記載要領第2号の改正規定(「第2条第7項」を「第2条第3項」に改める部分に限る。)、別表十三()の記載要領の改正規定及び別表十三(十二)の記載要領第3号の改正規定(「第2条第7項」を「第2条第3項」に改める部分に限る。)は、 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)の施行の日から施行する。

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2009年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表十二()の書式は、法人の2009年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の日から我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)の施行の日の前日までの間における 新規則 別表十三(十二)の書式の適用については、同表の記載要領中「技術研究組合が 租税特別措置法 第66条の10 《技術研究組合の所得の計算の特例 青色申…》 告書を提出する技術研究組合清算中のものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は技術研究組合の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは鉱工業技術研究組合が 所得税法 等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この記載要領において「 平成21年旧措置法 」という。)」とあるのは「鉱工業技術研究組合が 租税特別措置法 」と、「技術研究組合が 租税特別措置法 第68条の94(技術研究組合の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結親法人である鉱工業技術研究組合が 平成21年旧措置法 」とあるのは「鉱工業技術研究組合が同法」とする。

附 則(2009年6月26日財務省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2009年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度(同法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表15の書式は、法人の2009年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表15の2の書式は、連結法人の連結親法人事業年度が2009年4月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2009年8月28日財務省令第61号)

1項 この省令は、株式会社企業 再生支援 機構法(2009年法律第63号)の施行の日(2009年9月28日)から施行する。

附 則(2009年12月14日財務省令第69号)

1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2010年3月31日財務省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(「・ 第22条 《適格分割等により移転する資産等と関連を有…》 する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項 法第32条第5項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第32条第4項第2号ハの規定の適 の四」を削り、「 第22条 《適格分割等により移転する資産等と関連を有…》 する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項 法第32条第5項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第32条第4項第2号ハの規定の適 の五」を「 第22条 《適格分割等により移転する資産等と関連を有…》 する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項 法第32条第5項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第32条第4項第2号ハの規定の適 の四」に改める部分及び「第36条の5・」を削る部分に限る。)、 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の改正規定(「「連結法人」」の下に「、「完全支配関係」」を加える部分、「第12号の7の四まで」の下に「、第12号の7の六」を加える部分及び「、連結法人」の下に「、完全支配関係」を加える部分に限る。)、 第3条第1項 《法第2条第12号の八イ又はロ定義に該当す…》 る合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第1号に の改正規定、同条第3項の改正規定(「第4条の2第8項第1号」を「第4条の3第8項第1号」に改める部分に限る。)、 第3条の2第1項 《令第4条の3第4項第5号適格組織再編成に…》 おける株式の保有関係等に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式出資を含む。次項及び第4項に 及び第2項の改正規定(「第4条の2第4項第5号」を「第4条の3第4項第5号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第4条の2第4項第5号」を「第4条の3第4項第5号」に改める部分に限る。)、 第8条の4 《金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うも…》 のの範囲 法第23条第1項第2号受取配当等の益金不算入に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第137条金銭の分配の金銭の分配のうち、同条第3項の規定により出資総額又は同法 の改正規定、 第22条の4 《一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法…》 人等から除かれる法人 令第73条第1項第2号一般寄附金の損金算入限度額に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 地方自治法第260条の2第7項地縁による団体に規定する認可地縁団体 を削る改正規定、 第22条の5第5号 《公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損…》 金算入限度額の特例計算 第22条の5 令第73条の2第1項公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例に規定する財務省令で定める金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した の改正規定、第2編第1章第1節第4款中同条を 第22条の4 《一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法…》 人等から除かれる法人 令第73条第1項第2号一般寄附金の損金算入限度額に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 地方自治法第260条の2第7項地縁による団体に規定する認可地縁団体 とする改正規定、第22条の6を 第22条の5 《公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損…》 金算入限度額の特例計算 令第73条の2第1項公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例に規定する財務省令で定める金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 とする改正規定、 第23条の3 《特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金…》 算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人 令第77条の2第1項第2号特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額に規定する財務省令で定める法人は、第22条の四各号一般寄附金の損金算入限度額 の改正規定、 第27条の14第2号 《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》 の記載事項に係る書式 第27条の14 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表 の改正規定、 第29条の3第1項 《法第69条第10項外国税額の控除に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第69条第9項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第69条第9項第2号に規定する適格分割等次 の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、 第35条第4号 《確定申告書の添付書類 第35条 法第74…》 条第3項確定申告に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電 の改正規定、第36条の5を削る改正規定、 第37条第1項第1号 《法第75条の5第2項電子情報処理組織によ…》 る申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 電気通信回線の故障、災害その他の理由により の改正規定(「、 第22条 《適格分割等により移転する資産等と関連を有…》 する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項 法第32条第5項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第32条第4項第2号ハの規定の適 の四(特殊支配同族会社の役員給与の損金不 算入額 の特例計算)」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「、第72条の2第4項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)」を削る部分に限る。)、同条第3項第2号の改正規定、第37条の6第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第37条の12第5号の改正規定並びに附則第5条第4項の改正規定並びに次条第1項の規定2010年4月1日

2号 前号に掲げる規定以外の規定2010年10月1日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、この省令(前条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後 の法人税法施行規則 の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定( 改正法 附則第1条第3号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2010年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、この省令(前条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定は、2010年10月1日以後に合併、分割、現物出資若しくは 現物分配 改正法 第2条の規定(改正法附則第1条第3号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法第2条第12号の六(定義)に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び各連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(改正法第2条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び各連結事業年度の連結所得に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び同法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)

1項 新規則 第27条 《移動平均法を適用する有価証券について評価…》 換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等 令第119条の3第6項移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に規定する財 の三(有価証券の譲渡損益の発生する日)の規定は、2010年10月1日以後に行われる有価証券の譲渡について適用し、同日前に行われた有価証券の譲渡については、なお従前の例による。

5条 (法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行規則 の一部を改正する省令附則第5条第2項(第2号に係る部分に限る。)(棚卸 資産 の評価の方法に関する経過措置)の規定は、2010年10月1日以後に行われる同号に規定する 適格分割等 について適用し、同日前に行われた前条の規定による改正前 の法人税法施行規則 の一部を改正する省令附則第5条第2項第2号(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)に規定する適格分割等については、なお従前の例による。

附 則(2010年4月12日財務省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行規則 第27条の14 《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》 の記載事項に係る書式 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十三、別表十一 の改正規定(「別表十一()、別表十一()」を「別表十一()から別表十一()まで」に改める部分に限る。)、同令別表一()の表の改正規定(「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄に係る部分に限る。)、同令別表一()の表の改正規定(「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄に係る部分に限る。)、同令別表三()の記載要領第3号の改正規定(「「留保所得金額࿸別表四「39の②」+連結法人間配当等の当期支払額-連結法人間配当等の当期受取額)(1)」」を「「留保所得金額࿸別表四「44の②」+連結法人間配当等の当期支払額-連結法人間配当等の当期受取額)(1)」」に改める部分を除く。)、同令別表3の2の記載要領第2号の改正規定(「「連結留保所得金額࿸別表4の二「47の②」)(1)」」を「「連結留保所得金額࿸別表4の二「50の②」)(1)」」に改める部分を除く。)、同令別表3の二付表の記載要領第2号の改正規定(「「個別留保所得金額࿸別表4の二付表「47の②」)(1)」」を「「個別留保所得金額࿸別表4の二付表「50の②」)(1)」」に改める部分を除く。)、同令別表4の記載要領の改正規定、同令別表4の2の記載要領第2号の改正規定、同令別表4の二付表の記載要領の改正規定、同令別表五()の記載要領の改正規定、同令別表5の二()付表2の改正規定、同令別表六()の記載要領第3号の改正規定(「第112条第13項」を「第112条第10項」に改める部分に限る。)、同令別表六(2の二)の記載要領第2号の改正規定(「「19」から「22」まで」を「「(17)」から「(20)」まで」に改める部分を除く。)、同令別表六()の記載要領の改正規定(同第1号に係る部分を除く。)、同令別表六()付表2の改正規定(同表の記載要領第6号中「別表六(2の二)の「26」」を「別表六(2の二)の「24」」に改める部分を除く。)、同令別表六(4の二)の記載要領第4号(1)の改正規定(「第112条第13項」を「第112条第10項」に改める部分に限る。)、同令別表6の二()付表3の記載要領の改正規定、同令別表6の二()付表4の記載要領の改正規定、同令別表6の二()付表5の記載要領の改正規定、同令別表6の二()付表2の記載要領の改正規定、同令別表6の二()付表3の記載要領の改正規定、同令別表6の二()付表4の記載要領の改正規定、同令別表七()の記載要領の改正規定、同令別表七()付表1の改正規定(同表の記載要領第4号中「別表7の二付表二」を「別表7の二付表一」に改める部分を除く。)、同令別表七()付表2の改正規定(同表の記載要領第2号中「別表7の二付表二」を「別表7の二付表一又は 法人税法施行規則 及び 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(平成22年財務省令第33号)第1条の規定による改正前の別表7の二付表二」に改める部分を除く。)、同表の次に一表を加える改正規定、同令別表七()の表の改正規定(「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書」を「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、同令別表7の二付表3の表の改正規定(「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書」を「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、同令別表八()の記載要領第2号の改正規定(「第23条第3項」を「第23条第2項又は第3項」に、「その金額」を「同条第2項の規定により計算した金額については、その金額」に改める部分に限る。)、同令別表8の2の記載要領第2号の改正規定(「第81条の4第2項」の次に「又は第3項」を加え、「その金額」を「同条第2項の規定により計算した金額については、その金額」に改める部分に限る。)、同令別表九()の記載要領第6号(1及び2)の改正規定、同令別表十()の記載要領の改正規定、同令別表十一(1の二)の記載要領第1号の改正規定(「が第52条第2項」の次に「若しくは第6項」を加える部分及び「࿸法第52条第2項」の次に「又は第6項」を加える部分に限る。)、同第2号(1)の改正規定(「第57条の10第1項」の次に「又は第2項」を加える部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第68条の59第1項」の次に「又は第2項」を加える部分に限る。)、同第3号の改正規定(「第57条の10第1項」の次に「若しくは第2項」を加える部分及び「第68条の59第1項」の次に「若しくは第2項」を加える部分に限る。)、同令別表十一()の記載要領の改正規定、同令別表十二()の記載要領第2号の改正規定、同令別表十二()の記載要領の改正規定、同令別表十二(十二)の記載要領の改正規定、同令別表十六()の記載要領の改正規定、同令別表十六()の記載要領第2号(1)の改正規定、同令別表十六(十一)の記載要領第3号の改正規定、同令別表十七()の記載要領の改正規定、同令別表18の2の記載要領第5号の改正規定、同令別表18の二付表1の改正規定、同令別表18の二付表2の改正規定、同令別表18の二付表3の改正規定、同令別表二十()の記載要領の改正規定、同令別表二十()の記載要領の改正規定、同令別表二十()の記載要領の改正規定並びに同令別表二十()の記載要領の改正規定並びに次条第2項及び第10項の規定2010年10月1日

2号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行規則 別表六()の記載要領第3号の改正規定石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2009年法律第70号)の施行の日

2条 (法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2010年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第92条第2項に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新規則 別表五()、別表5の二()付表二、別表6の二()付表3から別表6の二()付表五まで、別表6の二()付表2から別表6の二()付表四まで、別表七()付表1から別表七()付表三まで、別表九()、別表十一()、別表十二()、別表十二()、別表十六()、別表十六(及び別表十六(十一)の書式は、法人の2010年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2010年9月30日までの間における 新規則 別表7の2の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「第81条の9(第4項を除く。)」とあるのは「第81条の9」と、同第2号中「同条第5項各号」とあるのは「同条第4項各号」と、「場合若しくは同条第4項各号に規定する場合」とあるのは「場合」とする。

4項 施行日 から2010年9月30日までの間における 新規則 別表7の二付表1の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「第81条の9第6項」とあるのは、「第81条の9第5項」とする。

5項 施行日 から2010年9月30日までの間における 新規則 別表7の二付表2の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「同条第5項各号」とあるのは「同条第4項各号」と、「第81条の10第1項」とあるのは「第81条の9の2第1項」と、「場合若しくは平成22年 改正法 第2条の規定(平成22年改正法附則第1条第3号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(第8号において「 平成22年10月 旧法 」という。)第81条の9第4項各号(連結欠損金の繰越し)に規定する場合」とあるのは「場合」と、「第81条の9第6項」とあるのは「第81条の9第5項」と、同第3号中「第81条の10第4項」とあるのは「第81条の9の2第4項」と、同第4号中「第81条の10第2項第1号」とあるのは「第81条の9の2第2項第1号」と、「第81条の10第5項」とあるのは「第81条の9の2第5項」と、同第5号中「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の 法人税法施行令 第155条の21第2項第2号 《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》 配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項第1号中「に加算する」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個別計算所得等の 」とあるのは「第155条の21第2項第2号」と、同第8号中「第81条の9第5項第3号又は 平成22年10月旧法 第81条の9第4項第4号」とあるのは「第81条の9第4項第4号」と、「別表七()付表1から別表七()付表三まで」とあるのは「別表七()付表一及び別表七()付表二」と、同第9号中「第155条の22第9項各号」とあるのは「第155条の21の2第9項各号」とする。

6項 施行日 から2010年9月30日までの間における 新規則 別表十四()の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「法人が第61条の13(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が法第81条の3第1項(法第61条の13の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(適格合併に該当しない合併による合併法人への 資産 の移転につきこれらの規定の適用を受ける場合を除く。又は法人が 所得税法 等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「 平成22年 旧法 」という。)」とあるのは「法人が法」と、「若しくは連結法人が 平成22年旧法 」とあるのは「又は連結法人が法」と、同第2号中「各欄は、法第61条の13第2項から第4項まで又は平成22年旧法」とあるのは「各欄は、法」と、「第4項若しくは」とあるのは「第4項又は」と、「おいて、第122条の14第4項第3号、第4号、第6号若しくは第7号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益又は 法人税法施行令 の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の 法人税法施行令 次号において「 平成22年 旧令 」という。)」とあるのは「おいて、令」と、「若しくは第155条の22第3項第1号」とあるのは「又は第155条の22第3項第1号」と、同第3号中「連結事業年度が令第122条の14第6項の規定又は 平成22年旧令 第122条の14第9項若しくは」とあるのは「連結事業年度が令第122条の14第9項又は」と、「法第61条の13第5項に規定する適格合併又は平成22年旧法第61条の13第3項若しくは」とあるのは「法第61条の13第3項又は」と、「適格合併若しくは」とあるのは「適格合併又は」とする。

7項 施行日 から2010年9月30日までの間における 新規則 別表十四()の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が 所得税法 等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「 平成22年 旧法 」という。)第62条の7第1項(特定 資産 に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が 平成22年旧法 第81条の3第1項(平成22年旧法第62条の7第1項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、同第2号中「行われた平成22年旧法」とあるのは「行われた法」とする。

8項 施行日 から2010年9月30日までの間における 新規則 別表十四()付表の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「第123条の8第3項」とあるのは「第123条の8第2項」と、「同条第13項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項」と、「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が 法人税法施行令 の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の 法人税法施行令 以下この号及び次号において「 平成22年 旧令 」という。第123条の8第2項 《2 法第62条の7第2項第1号に規定する…》 その他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 棚卸資産土地土地の上に存する権利を含む。第5項第3号において「土地等」という。を除く。 2 法第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価第5号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)(特定引継 資産 から除かれる資産の範囲等)の規定若しくは同条第12項において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が 所得税法 等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「 平成22年 旧法 」という。)第81条の3第1項( 平成22年旧令 第123条の8第2項 《2 法第62条の7第2項第1号に規定する…》 その他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 棚卸資産土地土地の上に存する権利を含む。第5項第3号において「土地等」という。を除く。 2 法第61条第3項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価 の規定又は同条第12項において準用する同条第2項の規定により 平成22年旧法 第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、同第2号中「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が平成22年旧令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、「若しくは平成22年旧令第123条の9第1項第1号に規定する」とあるのは「に規定する」と、「又は第123条の9第7項第1号に規定する移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の算定」とあるのは「の算定」と、同第3号中「行われた平成22年旧法」とあるのは「行われた法」とする。

9項 施行日 から2010年9月30日までの間における 新規則 別表十七(3の四)付表1の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「次号及び第5号」とあるのは「第5号」と、同第2号(1)中「適格合併又は適格 現物分配 ࿸適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第4号において「 適格 合併等 」という。)」とあるのは「適格合併」と、「 適格合併等 に」とあるのは「適格合併に」と、「又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」とあるのは「の当該適格合併の日」と、同号(3)中「若しくは被現物分配法人又は平成22年 改正法 第2条の規定による改正前の法人税法࿸以下この号において「 平成22年旧法 」という。)第2条第12号の6の2(定義)に規定する」とあり、「若しくは適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。又は平成22年旧法第2条第12号の15に規定する」とあり、及び「若しくは現物分配法人又は平成22年旧法第2条第12号の6に規定する」とあるのは「又は」と、同第4号中「適格合併等」とあるのは「適格合併」とする。

10項 新規則 別表18の2から別表18の二付表三までの書式は、2010年10月1日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(2010年10月29日財務省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2010年9月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2011年4月27日財務省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2011年3月11日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表六(及び別表六()の書式は、法人の2011年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表6の二(及び別表6の二()の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が2011年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月30日財務省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表六(二十三)を別表六(二十四)とし、同表の次に三表を加える改正規定(別表六(二十五)に係る部分に限る。)、別表6の二(十二)付表を別表6の二(十三)付表とし、同表の次に四表を加える改正規定(別表6の二(十四及び別表6の二(十四)付表に係る部分に限る。)、別表十()の次に二表を加える改正規定(別表十()に係る部分に限る。及び別表18の記載要領第4号の改正規定(「第42条の6第5項」を「第42条の5の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第5項」に改める部分及び「第68条の11第5項」を「第68条の10の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第68条の11第5項」に改める部分を除く。並びに附則第9条第2項の規定 総合特別区域法 2011年法律第81号)の施行の日

2号 別表十()の次に二表を加える改正規定(別表十()に係る部分を除く。及び附則第9条第5項の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 2012年法律第55号)の施行の日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定は、法人(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2011年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (時価純資産価額等に関する保存書類に関する経過措置)

1項 新規則 第26条の4第2項 《2 令第113条の2第1項第3号ハに規定…》 する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。時価純 資産 価額等に関する保存書類)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる同項第1号に規定する適格組織再編成等について適用し、 施行日 前に行われた改正前 の法人税法施行規則 以下「 旧規則 」という。第26条の4第2項第1号 《2 令第113条の2第1項第3号ハに規定…》 する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。時価純資産価額等に関する保存書類)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。

4条 (特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)

1項 新規則 第27条の15の2第2項 《2 前項の規定は、令第123条の9第5項…》 同条第7項から第9項までにおいて準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、前項第1号中「第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「特定 資産 に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定は、 施行日 以後に行われる同項第1号に規定する特定適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた 旧規則 第27条の15の2第2項第1号(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。

5条 (確定申告書の添付書類に関する経過措置)

1項 新規則 第35条 《確定申告書の添付書類 法第74条第3項…》 確定申告に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録確定申告書の添付書類)の規定は、法人の2011年4月1日以後に開始する事業年度( 施行日 前に終了する事業年度を除く。)の確定申告書について適用し、法人の同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の確定申告書については、なお従前の例による。

6条 (みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類に関する経過措置)

1項 新規則 第37条 《電子情報処理組織による申告が困難である場…》 合の特例 法第75条の5第2項電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の の三(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純 資産 価額等に関する保存書類)において準用する新規則第26条の4第2項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は、 施行日 以後に行われる 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第196号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 法人税法施行令 第155条の20第5項 《5 法第82条の2第3項国際最低課税額の…》 規定は、第1項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の20連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた 改正令 による改正前の 法人税法施行令 第155条の20第5項 《5 法第82条の2第3項国際最低課税額の…》 規定は、第1項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の20連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。

7条 (連結確定申告書等の添付書類に関する経過措置)

1項 新規則 第37条 《電子情報処理組織による申告が困難である場…》 合の特例 法第75条の5第2項電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の の十二(連結確定申告書の添付書類及び 第37条 《電子情報処理組織による申告が困難である場…》 合の特例 法第75条の5第2項電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の の十七(個別帰属額等の届出の添付書類)の規定は、連結法人の2011年4月1日以後に開始する連結事業年度( 施行日 前に終了する連結事業年度を除く。)の連結確定申告書又は 新法 第81条の25第1項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する書類について適用し、連結法人の同年4月1日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結確定申告書又は 改正法 第2条の規定による改正前の法人税法第81条の25第1項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する書類については、なお従前の例による。

8条 (各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付に関する経過措置)

1項 新規則 第61条第2項 《2 法第144条の3第2項第2号に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、そ各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)の規定は、外国法人の2011年4月1日以後に開始する事業年度( 施行日 前に終了する事業年度を除く。)の確定申告書について適用し、外国法人の同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の確定申告書については、なお従前の例による。

9条 (書式に関する経過措置)

1項 新規則 別表の書式(新規則別表六(二十五)、別表6の二(十四)、別表6の二(十四)付表、別表七()、別表7の二付表四、別表十()、別表十()、別表十七()から別表十七(3の四)まで、別表18の二付表一及び別表18の二付表3の書式を除く。)は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新規則 別表六(二十五)、別表6の二(十四)、別表6の二(十四)付表及び別表十()の書式は、法人の附則第1条第1号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

3項 新規則 別表七()の書式は、法人の2011年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表7の二付表4の書式は、連結法人の2011年4月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

5項 新規則 別表十()の書式は、法人の附則第1条第2号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

6項 新規則 別表十七()から別表十七(3の四)までの書式は、法人の2011年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

7項 新規則 別表18の二付表一及び別表18の二付表3の書式は、 施行日 以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

8項 法人の2010年9月30日以前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)に係る 旧規則 別表二十()から別表二十()までの書式については、なお従前の例による。

附 則(2011年10月14日財務省令第68号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 次項において「 新規則 」という。第22条 《適格分割等により移転する資産等と関連を有…》 する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項 法第32条第5項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第32条第4項第2号ハの規定の適 の四(第5号に係る部分に限る。)(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の 施行日 前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律(2011年法律第70号)附則第10条第4項( 租税特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る 新規則 の規定の適用については、新規則第22条の4第5号中「認定特定非営利活動法人」とあるのは、「認定特定非営利活動法人及び 特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律(2011年法律第70号)附則第10条第4項( 租税特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人」とする。

附 則(2011年11月22日財務省令第75号)

1項 この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2011年法律第49号)附則第1条第2号に定める日(2011年11月24日)から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2011年11月28日財務省令第81号)

1項 この省令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第57号)の施行の日から施行する。

附 則(2011年12月2日財務省令第86号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第8条の3の10の改正規定、 第19条 《種類等を同じくする減価償却資産の償却限度…》 額 内国法人の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数令第57条第1項耐用年数の短縮の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。を適用するものについての各事業年度の に1項を加える改正規定、 第25条の4 《保存書類 令第96条第2項貸倒引当金勘…》 定への繰入限度額に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第96条第1項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類 2 担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第25条の5第3号 《貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の…》 記載事項 第25条の5 令第97条第2項貸倒実績率の特別な計算方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 前号 の改正規定、 第26条 《事業関連性の判定 第3条事業関連性の判…》 定の規定は、法第57条第3項青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの適格合併又は同条第4項に規定する適格組織再編成等に係る令第112条第3項第1号適格合併等による欠損金の引継ぎ等同条第10項にお の二及び 第26条の3 《欠損金に係る帳簿書類の保存 内国法人が…》 法第57条第1項欠損金の繰越しの規定の適用を受けようとする場合当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第64条の7第1項欠損金の通算の規定により当該内国法人の法第57条第1項の欠損金額に を削り、 第26条の4 《欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲 …》 令第113条の2第1項第3号事業の再生が図られたと認められる事由等に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。 1 株式会社地域経済活性化支援機構法第24条第1項支援基準に規定する再生第26条の2 《適格合併等による欠損金の引継ぎ等 令第…》 112条第6項第3号イ適格合併等による欠損金の引継ぎ等同条第8項同条第11項において準用する場合を含む。及び同条第11項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資 とし、同条の次に1条を加える改正規定、 第26条の5 《評価損資産の範囲等 令第113条の3第…》 6項特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に規定する財務省令で定める単位は、第27条の15第1項各号特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定め第26条の4 《欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲 …》 令第113条の2第1項第3号事業の再生が図られたと認められる事由等に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。 1 株式会社地域経済活性化支援機構法第24条第1項支援基準に規定する再生 とし、同条の次に1条を加える改正規定、 第27条の14第2号 《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》 の記載事項に係る書式 第27条の14 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表 の改正規定、 第29条 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額の計算に係る総収入金額等 令第142条の2第2項第2号外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に の改正規定、 第37条第3項第2号 《3 法第75条の5第8項に規定する財務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 法第75条の5第1項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日 4 法第7 の改正規定、第37条の3の改正規定、第37条の3の2の改正規定、第2編第1章の2第1節第3款中同条を第37条の3の3とする改正規定、第37条の3の次に1条を加える改正規定、 第59条 《帳簿書類の整理保存 青色申告法人は、次…》 に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 1 の改正規定、 第60条の4 《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算…》 外国法人の法第142条第1項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第2項の規定により前編第1章第1節各事業年度の所得の金額の計算の規定に準 の次に1条を加える改正規定、 第62条 《青色申告 法第146条第1項青色申告に…》 おいて準用する法第2編第4章青色申告の規定の適用に係る事項については、前編第4章青色申告の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 の表 第59条第1項 《青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理…》 し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 1 第54条取引に関する帳帳簿書類の整理保存)の項の改正規定、 第67条 《帳簿書類の整理保存等 法第150条の2…》 第1項帳簿書類の備付け等に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 前条第1項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書 の改正規定並びに別表九()の記載要領第1号の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条及び 第7条 《学校において行なう技芸の教授のうち収益事…》 業に該当しないものの範囲 令第5条第1項第30号イ技芸教授業に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その他これらに準 の規定は、2012年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定は、法人(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2012年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

1項 法人税法施行令の一部を改正する政令(2011年政令第379号。以下「 改正令 」という。)附則第3条第3項第3号(減価償却 資産 の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名その他参考となるべき事項とする。

2項 新規則 第19条第3項 《3 内国法人がそのよるべき償却の方法とし…》 て令第48条の2第1項第1号イ2減価償却資産の償却の方法に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに2012年3月31日以前に取得をされた資産と同年4月1日以後に取得をされた資産とがある場合には種類等を同じくする減価償却 資産 の償却限度額)の規定は、法人の2012年4月1日以後に終了する事業年度の 改正令 による改正後の 法人税法施行令 以下「 新令 」という。第48条第1項 《2007年3月31日以前に取得をされた減…》 価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算について適用する。

3項 法人が、その有する減価償却 資産 について 改正令 附則第3条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、2012年3月31日以前に取得をされた資産とみなして、 法人税法施行規則 第19条第3項 《3 内国法人がそのよるべき償却の方法とし…》 て令第48条の2第1項第1号イ2減価償却資産の償却の方法に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに2012年3月31日以前に取得をされた資産と同年4月1日以後に取得をされた資産とがある場合には種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定を適用する。

4項 法人が、その有する減価償却 資産 について 改正令 附則第3条第3項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、2012年4月1日以後に取得をされた資産とみなして、 法人税法施行規則 第19条第3項 《3 内国法人がそのよるべき償却の方法とし…》 て令第48条の2第1項第1号イ2減価償却資産の償却の方法に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに2012年3月31日以前に取得をされた資産と同年4月1日以後に取得をされた資産とがある場合には の規定を適用する。

5項 改正令 附則第3条第5項に規定する新たに取得したものとされる減価償却 資産 に係る 法人税法施行規則 第19条第3項 《3 内国法人がそのよるべき償却の方法とし…》 て令第48条の2第1項第1号イ2減価償却資産の償却の方法に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに2012年3月31日以前に取得をされた資産と同年4月1日以後に取得をされた資産とがある場合には の規定の適用については、当該減価償却資産は、2012年3月31日以前に取得をされた資産に該当するものとする。

4条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 改正令 附則第5条第1項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の 法人税法施行令 第96条第1項第1号 《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》 で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の内国法人が当該事業年及び第3号ホ並びに第4項(貸倒引当金勘定への繰入限度額並びに 第97条第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、同項の適格分割等の日以後2月以内に、その採用しようとする方法の内容、その方法を採用しようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。貸倒実績率の特別な計算方法)の規定に基づく改正前 の法人税法施行規則 以下「 旧規則 」という。第25条の2 《更生計画認可の決定等に準ずる事由 令第…》 96条第1項第1号ホ貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの同号ニに掲げる事由を除く。とする。 1 債権者集会の から 第25条 《適格分割等に係る交換により取得した資産の…》 圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 法第50条第6項交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第50条第5項の規定の適用を受けよう の五まで(貸倒引当金)の規定並びに 改正法 附則第13条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法第52条第7項(貸倒引当金)の規定に基づく 旧規則 第25条の六( 適格分割等 により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正令 附則第5条第10項の規定により読み替えられた 新令 第97条第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、同項の適格分割等の日以後2月以内に、その採用しようとする方法の内容、その方法を採用しようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。貸倒実績率の特別な計算方法)の規定により申請書を提出する場合における 新規則 第25条 《適格分割等に係る交換により取得した資産の…》 圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 法第50条第6項交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第50条第5項の規定の適用を受けよう の五(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)の規定の適用については、同条第3号中「第97条第8項の規定の適用を受けて同条第1項の規定による承認の申請をする場合には、同条第6項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令࿸2011年政令第379号。以下この号において「 改正令 」という。)附則第5条第10項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)の規定の適用を受けて令第97条第1項の規定による承認の申請をする場合には、改正令附則第5条第10項に規定する最初の事業年度開始の日(同項に規定する貸倒引当金対象法人に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当しないこととなつた日)」とする。

5条 (申告書の記載事項に関する経過措置)

1項 新規則 第32条第2項 《2 法第72条第1項各号に掲げる事項を記…》 載する中間申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三二から別表六三十一まで、別表七一から別表七四付表まで仮決算をした場合の中間申告書の記載事項及び 第34条第2項 《2 確定申告書当該申告書に係る修正申告書…》 及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表2から別表六三十一まで、別表七一から別表十七四まで及び別表十八一から別表十八三まで更正請求書にあつては、確定申告書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に確定申告書等( 新法 第71条第1項(中間申告)の規定による申告書で新法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、 施行日 前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

6条 (連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

1項 新規則 第37条第1項 《法第75条の5第2項電子情報処理組織によ…》 る申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 電気通信回線の故障、災害その他の理由により個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、 改正令 附則第11条(連結法人の減価償却 資産 の償却の方法等に関する経過措置)において準用する 新令 第155条の6第1項第2号 《法第82条第4号定義に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について届出を行う場合における附則第3条第1項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する名称及び納税地並びに氏名について準用する。

7条 (連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)

1項 改正令 附則第12条(連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 新令 第155条の6第1項第2号 《法第82条第4号定義に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合における 新規則 第37条第1項 《法第75条の5第2項電子情報処理組織によ…》 る申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 電気通信回線の故障、災害その他の理由により 及び第2項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第1項中「( 適格分割等 により移転する 資産 に係る 繰延消費税額等 の引継ぎに関する届出書の記載事項)」とあるのは「(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項並びに 法人税法施行規則 の一部を改正する省令(2011年財務省令第86号)附則第4条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前 の法人税法施行規則 次項において「 旧効力規則 」という。第25条の5第1号 《貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の…》 記載事項 第25条の5 令第97条第2項貸倒実績率の特別な計算方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 前号貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項及び 第25条の6第1号 《適格分割等により移転する金銭債権に係る期…》 中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項 第25条の6 法第52条第7項貸倒引当金に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第52条第5項又は第6項の規定の適用を適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)」と、同条第2項中「第25条の7第2号」とあるのは「第25条の7第2号並びに 旧効力規則 第25条の5第2号 《貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の…》 記載事項 第25条の5 令第97条第2項貸倒実績率の特別な計算方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 前号 」とする。

8条 (連結法人の申告書の記載事項に関する経過措置)

1項 新規則 第37条の9第2項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項及び第37条の11第2項(連結確定申告書の記載事項)の規定は、 施行日 以後に連結確定申告書等( 新法 第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書で新法第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月14日財務省令第94号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2012年1月10日財務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表十()の記載要領の改正規定は、 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 2012年法律第号)の施行の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2012年1月25日財務省令第8号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表九()の改正規定及び附則第3項の規定公布の日

2号 別表十()の記載要領第1号の改正規定2012年4月1日又は 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 2012年法律第号)の施行の日のいずれか遅い日

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 次項において「 新規則 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の2012年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表九()の書式は、この省令の公布の日以後に確定申告書等(法人税法第71条第1項(中間申告)の規定による申告書で同法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び同法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。及び連結確定申告書等(同法第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書で同法第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び同法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等及び連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月31日財務省令第25号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (確定申告書等の記載事項に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号。以下「 改正法 」という。)附則第24条第4項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)の規定の適用を受ける法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)に係る改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第32条第2項 《2 法第72条第1項各号に掲げる事項を記…》 載する中間申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三二から別表六三十一まで、別表七一から別表七四付表まで仮決算をした場合の中間申告書の記載事項及び 第34条第2項 《2 確定申告書当該申告書に係る修正申告書…》 及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表2から別表六三十一まで、別表七一から別表十七四まで及び別表十八一から別表十八三まで更正請求書にあつては、確定申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「又は 租税特別措置法施行令 」とあるのは「、 租税特別措置法施行令 」と、「࿹の規定」とあるのは「)又は 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第105号)附則第14条第2項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令 第29条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の規定により要…》 件を定めたときは、これを告示する。減価償却に関する明細書)の規定」とする。

3条 (連結確定申告書等の記載事項に関する経過措置)

1項 改正法 附則第35条第4項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る 新規則 第37条の9第2項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項及び第37条の11第2項(連結確定申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「又は 租税特別措置法施行令 」とあるのは「、 租税特別措置法施行令 」と、「規定の適用」とあるのは「規定又は 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第105号)附則第21条第2項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の59第3項(減価償却に関する明細書)の規定の適用」とする。

附 則(2012年4月13日財務省令第40号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表十二()の次に一表を加える改正規定及び別表21の改正規定2012年7月1日

2号 別表六(十一)の記載要領の改正規定、別表6の二()の記載要領第1号の改正規定及び別表6の二()付表の記載要領第1号の改正規定電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の2012年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表18の二付表一及び別表18の二付表3の書式は、2012年4月1日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月28日財務省令第58号)

1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2012年10月31日財務省令第63号)

1項 この省令は、 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 2012年法律第55号)の施行の日から施行する。ただし、 第3条 《事業関連性の判定 法第2条第12号の八…》 又はロ定義に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月15日財務省令第5号)

1項 この省令は、株式会社企業 再生支援 機構法の一部を改正する法律(2013年法律第2号)の施行の日から施行する。

附 則(2013年3月30日財務省令第17号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年4月12日財務省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2013年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新規則 別表十七()から別表十七(2の三)付表までの書式は、法人の2013年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

3項 新規則 別表17の二()から別表17の二()付表二までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が2013年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

3条

1項 この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)から 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2013年法律第号)の施行の日(以下この条において「 福島復興特別措置法一部 改正法 施行日 」という。)の前日までの間における 新規則 別表六(二十一)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2・震災特例法第17条の2の3」とあるのは「震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2」と、「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等」とあるのは「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日」と、同表の記載要領第1号中「、第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の2の2第2項若しくは第3項࿸避難解除区域」と、同第2号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等(2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日(2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日及び 福島復興再生特別措置法 平成24年法律第25号第4条第4号 《定義 第4条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。 イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。

2項 施行日 から 福島復興特別措置法一部改正法施行日 の前日までの間における 新規則 別表六(二十二)の書式の適用については、同表の表中「福島県知事の認定又は確認を受けた日」とあるのは「福島県知事の確認を受けた日」と、同表の記載要領第1号中「、第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は第17条の3の3第1項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の3の2第1項࿸避難解除区域」と、同第2号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日(4)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日(4)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第17条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第3号中「又は第17条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。

3項 施行日 から 福島復興特別措置法一部改正法施行日 の前日までの間における 新規則 別表六(二十三)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項、第17条の2の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の3第2項若しくは第3項」とあるのは「震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の2第2項若しくは第3項」と、「震災特例法第17条の3第1項、第17条の3の2第1項又は第17条の3の3第1項」とあるのは「震災特例法第17条の3第1項又は第17条の3の2第1項」とする。

4項 施行日 から 福島復興特別措置法一部改正法施行日 の前日までの間における 新規則 別表六(二十三)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2第3項、第17条の2の2第3項又は第17条の2の3第3項」とあるのは、「震災特例法第17条の2第3項又は第17条の2の2第3項」とする。

5項 施行日 から 福島復興特別措置法一部改正法施行日 の前日までの間における 新規則 別表6の二(十八)の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「、第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは、「又は第25条の2の2第2項若しくは第3項࿸連結法人が避難解除区域」とする。

6項 施行日 から 福島復興特別措置法一部改正法施行日 の前日までの間における 新規則 別表6の二(十八)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2・震災特例法第25条の2の3」とあるのは「震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2」と、「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等」とあるのは「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日」と、同表の記載要領第1号中「、第25条の2の2第2項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は第25条の2の3第2項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の2の2第2項࿸連結法人が避難解除区域」と、同第2号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等(2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日(2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日及び 福島復興再生特別措置法 第4条第4号 《定義 第4条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。 イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。

7項 施行日 から 福島復興特別措置法一部改正法施行日 の前日までの間における 新規則 別表6の二(十九)の書式の適用については、同表の表中「福島県知事の認定又は確認を受けた日」とあるのは「福島県知事の確認を受けた日」と、同表の記載要領第1号中「、第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の3の2第1項࿸連結法人が避難解除区域」と、同第2号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日(5)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日(5)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第25条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第3号中「又は第25条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。

8項 施行日 から 福島復興特別措置法一部改正法施行日 の前日までの間における 新規則 別表6の二(二十)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項、第25条の2の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の3第2項若しくは第3項」とあるのは「震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の2第2項若しくは第3項」と、「震災特例法第25条の3第1項、第25条の3の2第1項又は第25条の3の3第1項」とあるのは「震災特例法第25条の3第1項又は第25条の3の2第1項」とする。

9項 施行日 から 福島復興特別措置法一部改正法施行日 の前日までの間における 新規則 別表6の二(二十)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2第3項、第25条の2の2第3項又は第25条の2の3第3項」とあるのは、「震災特例法第25条の2第3項又は第25条の2の2第3項」とする。

附 則(2014年3月31日財務省令第21号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第29条の3第2項第2号の改正規定及び第37条の6第2項第2号の改正規定2014年10月1日

2号 目次の改正規定、 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の改正規定、第2編第1章第2節中 第29条 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額の計算に係る総収入金額等 令第142条の2第2項第2号外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に の前に6条を加える改正規定、 第29条の2 《法人税が課されないこととなる金額を課税標…》 準として課される外国法人税の額の範囲 令第142条の2第7項第5号外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に規定する財務省令で定める関係は、同号の内国法人と同号の他の者との間に次に掲げる関係がある の改正規定、 第29条の3 《適格分割等が行われた場合の特例の適用に関…》 する届出書の記載事項 法第69条第10項外国税額の控除に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第69条第9項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並び の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)、 第30条 《繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受…》 けるための書類等 法第69条第26項外国税額の控除に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 の改正規定、同節中同条の次に2条を加える改正規定、第37条の6の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)、同編第1章の2第2節中第37条の7の次に2条を加える改正規定、第3編第1章の章名の改正規定、 第60条の3 《不動産関連法人の上場株式に類するものの範…》 囲 令第178条第9項第1号国内にある資産の譲渡により生ずる所得に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 店頭売買登録 の改正規定、 第60条の4 《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算…》 外国法人の法第142条第1項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第2項の規定により前編第1章第1節各事業年度の所得の金額の計算の規定に準 を削る改正規定、 第60条 《青色申告の取りやめの届出書の記載事項 …》 法第128条青色申告の取りやめに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項 の五(見出しを含む。)の改正規定、同条を 第60条の4 《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算…》 外国法人の法第142条第1項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第2項の規定により前編第1章第1節各事業年度の所得の金額の計算の規定に準 とし、同条の次に6条、2節、節名及び款名を加える改正規定、 第61条 《中間申告書の記載事項 法第144条の3…》 第1項第2号中間申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これら の改正規定、 第62条 《青色申告 法第146条第1項青色申告に…》 おいて準用する法第2編第4章青色申告の規定の適用に係る事項については、前編第4章青色申告の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 の改正規定、同編第3章を同編第4章とする改正規定、 第61条の2 《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項 …》 法第144条の4第1項第8号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並び の改正規定、同編第2章中同条を 第61条の9 《退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定…》 申告書の記載事項 第40条退職年金等積立金中間申告書の記載事項及び第41条退職年金等積立金確定申告書の記載事項の規定は、法第145条の五申告及び納付において準用する法第2編第3章第3節内国法人の退職 とし、同章を同編第3章とする改正規定、同編第1章中 第61条 《中間申告書の記載事項 法第144条の3…》 第1項第2号中間申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これら の次に2条及び2款を加える改正規定、 第60条の3 《不動産関連法人の上場株式に類するものの範…》 囲 令第178条第9項第1号国内にある資産の譲渡により生ずる所得に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 店頭売買登録 の次に章名及び節名を付する改正規定、同編に1章を加える改正規定、 第64条 《外国普通法人となつた旨の届出に係る添付書…》 類 法第149条第1項及び第2項外国普通法人となつた旨の届出に規定する財務省令で定める書類は、定款等の和訳文とする。 の改正規定、 第66条第1項 《法第150条の2第1項帳簿書類の備付け等…》 に規定する普通法人等次条第2項において「普通法人等」という。は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法 の改正規定並びに 第67条第4項 《4 外国法人に対する前3項の規定の適用に…》 ついては、第1項第1号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第62条の3第1号内部取引に関する書類に掲げる書類又はその写し」と、同項第2号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第1 の改正規定2016年4月1日

3号 第22条の4第6号 《一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法…》 人等から除かれる法人 第22条の4 令第73条第1項第2号一般寄附金の損金算入限度額に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 地方自治法第260条の2第7項地縁による団体に規定する の改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第号)の施行の日

4号 第25条の4の2第13号 《銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の…》 範囲 第25条の4の2 令第96条第5項第6号ハ貸倒引当金勘定への繰入限度額に規定する財務省令で定める会社は、次の各号に掲げる会社とし、同項第6号ハに規定する財務省令で定める業務は、当該各号に掲げる会 の改正規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)の施行の日

2項 改正後 の法人税法施行規則 第8条の6第1項 《令第24条の2第1項第1号ロ再生計画認可…》 の決定に準ずる事実等に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 令第24条の2第1項の債務処理に関する計画以下この条において「再建計画」という。に係る債務者である内国法人、その役員及び第2号に係る部分に限る。)( 資産 の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日以後に法人税法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

附 則(2014年4月14日財務省令第41号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2014年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表七()の書式は、この省令の施行の日以後に確定申告書等(法人税法第71条第1項(中間申告)の規定による申告書で同法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び同法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

附 則(2014年4月14日財務省令第43号)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

2項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の規定による改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月9日財務省令第54号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第8条の3の3第1項第1号 《法第14条第8項事業年度の特例に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第14条第8項の書類の提出をする同項に規定する通算親法人等の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 、第2項第1号及び第3項第1号(連結納税の承認申請書等の記載事項)、第8条の3の11第1号(連結納税の取りやめ申請書の記載事項)、第8条の3の12第1号(みなし事業年度の特例に係る書類の記載事項)、 第9条第1号 《特別な評価の方法の承認申請書の記載事項 …》 第9条 令第28条の2第2項棚卸資産の特別な評価の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者人格のない社団等で代表者の定特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、 第9条の2第1号 《棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事…》 項 第9条の2 令第30条第2項棚卸資産の評価の方法の変更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 その評価棚卸 資産 の評価の方法の変更申請書の記載事項)、 第9条の3第1号 《特別な償却の方法の承認申請書の記載事項 …》 第9条の3 令第48条の4第2項減価償却資産の特別な償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 その採用特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、 第11条第1号 《取替法を採用する場合の承認申請書の記載事…》 項 第11条 令第49条第4項取替資産に係る償却の方法の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 令第49条取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、 第11条の2第1号 《旧リース期間定額法を採用する場合の届出書…》 の記載事項 第11条の2 令第49条の2第2項リース賃貸資産の償却の方法の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、 第13条第1号 《特別な償却率の認定申請書の記載事項 第1…》 3条 令第50条第2項特別な償却率による償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 令第50条第2項に規特別な償却率の認定申請書の記載事項)、 第15条第1号 《減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記…》 載事項 第15条 令第52条第2項減価償却資産の償却の方法の変更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 そ減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、 第17条第1号 《耐用年数短縮の承認申請書の記載事項 第1…》 7条 令第57条第2項耐用年数の短縮に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 令第57条第1項の規定の適用を受け耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、 第18条第2項第1号 《2 令第57条第7項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 短縮特例承認資産の令第57条第1項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎 3 令第57条第7 及び第4項第1号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、 第20条の2第1号 《増加償却の届出書の記載事項 第20条の2…》 令第60条通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 増加償却の届出書の記載事項)、 第21条第1号 《堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を…》 受ける場合の認定申請書の記載事項 第21条 令第61条の2第3項堅ろうな建物等の償却限度額の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番堅ろうな 建物等 の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、 第21条の2第1号 《適格分割等により移転する減価償却資産に係…》 る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項 第21条の2 法第31条第3項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第31条第 適格分割等 により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、 第21条の3第1号 《適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期…》 中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項 第21条の3 法第32条第3項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第32条第2項の規適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、 第22条第1号 《適格分割等により移転する資産等と関連を有…》 する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項 第22条 法第32条第5項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第32条第4項第2号ハの適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、 第24条の3第1号 《適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 第24条の3 法第42条第7項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第4適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、 第24条の4第1号 《適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係…》 る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項 第24条の4 法第43条第7項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第43条適格分割等を行った場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、 第24条の5第1号 《適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘…》 定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項 第24条の5 法第43条第9項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第43条第8項の規定の適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、 第24条の6第1号 《特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国…》 庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 第24条の6 法第44条第5項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定め特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、 第24条の7第1号 《適格分割等に係る工事負担金で取得した固定…》 資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 第24条の7 法第45条第7項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第45条適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、 第24条の8第1号 《適格分割等に係る保険金等で取得した固定資…》 産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 第24条の8 法第47条第7項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第47条第5適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、 第24条の9第1号 《保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申…》 請書の記載事項 第24条の9 令第88条第1項代替資産の取得に係る期限の延長の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、 第24条の10第1号 《適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る…》 期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項 第24条の10 法第48条第7項保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第48条第適格分割等を行った場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、 第24条の11第1号 《適格分割等による保険差益等に係る特別勘定…》 の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項 第24条の11 法第48条第9項保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第48条第8項の規定の適適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、 第24条の12第1号 《特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保…》 険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 第24条の12 法第49条第5項特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、 第25条第1号 《適格分割等に係る交換により取得した資産の…》 圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 第25条 法第50条第6項交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第50条第5項の規定の適用を適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、 第25条の5第1号 《貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の…》 記載事項 第25条の5 令第97条第2項貸倒実績率の特別な計算方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 前号貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、 第25条の6第1号 《適格分割等により移転する金銭債権に係る期…》 中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項 第25条の6 法第52条第7項貸倒引当金に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第52条第5項又は第6項の規定の適用を適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第25条の7第1号(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第25条の8第1号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、 第26条の8第1号 《短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の…》 算出の方法の変更申請書の記載事項 第26条の8 令第118条の6第7項短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等において準用する令第30条第2項棚卸資産の評価の方法の変更手短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、 第27条の2第1号 《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の…》 方法の変更申請書の記載事項 第27条の2 令第119条の6第2項有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、 第27条の8第9項第1号 《9 令第121条の4第2項繰延ヘッジ処理…》 における特別な有効性判定方法等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 令第121条の二繰延ヘッジ処理に係るヘッ繰延ヘッジ処理)、 第27条の13第1号 《外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書…》 の記載事項 第27条の13 令第122条の6第2項外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並び外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、 第27条の18第1号 《適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係…》 る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項 第27条の18 令第133条の2第3項一括償却資産の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第133条の2第2項の規適格分割等により引き継ぐ 一括償却資産 に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、 第27条の19第1号 《適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関…》 する届出書の記載事項 第27条の19 令第133条の2第8項一括償却資産の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第133条の2第7項第2号ロの規定の適用を受けようとす適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、 第28条の3第1号 《適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に…》 係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項 第28条の3 令第139条の4第8項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第13適格分割等により引き継ぐ 繰延消費税額等 に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、 第28条の4第1号 《適格分割等により移転する資産に係る繰延消…》 費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項 第28条の4 令第139条の4第13項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第139条の4第適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項並びに 第29条の2第1号 《法人税が課されないこととなる金額を課税標…》 準として課される外国法人税の額の範囲 第29条の2 令第142条の2第7項第5号外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に規定する財務省令で定める関係は、同号の内国法人と同号の他の者との間に次に掲げ適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する法人税法第4条の3第1項(連結納税の承認の申請)若しくは第4条の5第4項(連結納税の承認の取消し等)若しくは 法人税法施行令 第28条の2第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を棚卸資産の特別な評価の方法)、 第30条第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。棚卸資産の評価の方法の変更手続)(同令第118条の6第5項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第48条の4第2項(減価償却資産の特別な償却の方法)、第49条第4項(取替資産に係る償却の方法の特例)、第50条第2項(特別な償却率による償却の方法)、第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)、第57条第2項(耐用年数の短縮)、 第61条の2第3項 《3 法第144条の4第1項各号又は第2項…》 各号に掲げる事項を記載する中間申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1の二、別表二、別表三二から別表四まで、別表五一から別表六一ま堅ろうな建物等の償却限度額の特例)、第88条第1項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)、第97条第2項(貸倒実績率の特別な計算方法)、第102条第2項(返品率の特別な計算方法)、第119条の6第2項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)、第121条の4第2項(繰延ヘッジ処理における特別な 有効性判定 方法等)若しくは第122条の6第2項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)の申請書、同法第4条の3第7項、第14条第2項(みなし事業年度)、第31条第3項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第32条第3項若しくは第5項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第42条第7項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第43条第7項若しくは第9項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第44条第5項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第45条第7項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第47条第7項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第48条第7項若しくは第9項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第49条第5項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第50条第6項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)、第52条第7項(貸倒引当金)、第53条第5項(返品調整引当金)若しくは第69条第6項(外国税額の控除)若しくは同令第14条の7第4項(連結納税の承認の申請手続等)、 第60条 《青色申告の取りやめの届出書の記載事項 …》 法第128条青色申告の取りやめに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)、第133条の2第3項若しくは第8項(一括償却資産の損金算入)若しくは第139条の4第8項若しくは第13項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の書類又は同令第49条の2第2項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)若しくは第57条第7項若しくは第8項の届出書について適用し、 施行日 前に提出した同法第4条の3第1項若しくは第4条の5第4項若しくは同令第28条の2第2項、 第30条第2項 《2 法第69条第26項に規定する控除対象…》 外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第69条第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようと 、第48条の4第2項、第49条第4項、第50条第2項、第52条第2項、第57条第2項、 第61条の2第3項 《3 法第144条の4第1項各号又は第2項…》 各号に掲げる事項を記載する中間申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1の二、別表二、別表三二から別表四まで、別表五一から別表六一ま 、第88条第1項、第97条第2項、第102条第2項、第119条の6第2項、第121条の4第2項若しくは第122条の6第2項の申請書、同法第4条の3第7項、第14条第2項、第31条第3項、第32条第3項若しくは第5項、第42条第7項、第43条第7項若しくは第9項、第44条第5項、第45条第7項、第47条第7項、第48条第7項若しくは第9項、第49条第5項、第50条第6項、第52条第7項、第53条第5項若しくは第69条第6項若しくは同令第14条の7第4項、 第60条 《青色申告の取りやめの届出書の記載事項 …》 法第128条青色申告の取りやめに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項 、第133条の2第3項若しくは第8項若しくは第139条の4第8項若しくは第13項の書類又は同令第49条の2第2項若しくは第57条第7項若しくは第8項の届出書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第31条第1項第1号 《法第71条第1項第2号中間申告に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 2 代表者の氏中間申告書の記載事項)、 第32条第1項第1号 《法第72条第1項第3号仮決算をした場合の…》 中間申告書の記載事項等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主た仮決算をした場合の中間申告書の記載事項及び 第34条第1項第1号 《法第74条第1項第6号確定申告に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 2 代表者の氏確定申告書の記載事項)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度の中間申告書又は確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度の中間申告書又は確定申告書については、なお従前の例による。

3項 新規則 第36条第1号 《確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事…》 項 第36条 法第75条第2項確定申告書の提出期限の延長に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 当該申告書に係確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)、 第36条の2第1号 《確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書…》 の記載事項 第36条の2 法第75条の2第3項確定申告書の提出期限の延長の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)、 第36条の3第1号 《確定申告書の提出期限の延長の特例の取りや…》 めの届出書の記載事項 第36条の3 法第75条の2第7項確定申告書の提出期限の延長の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)、 第36条の4第1号 《電子情報処理組織による申告 第36条の4…》 法第75条の4第1項電子情報処理組織による申告の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項以下この条においてそれぞれ「申告書記欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)、 第37条第1項 《法第75条の5第2項電子情報処理組織によ…》 る申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 電気通信回線の故障、災害その他の理由により個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用及び第37条の5第1号( 適格分割等 が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、 施行日 以後に提出する法人税法第75条第2項(確定申告書の提出期限の延長)若しくは第75条の2第2項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の申請書、同条第5項の届出書、同法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)の還付請求書、 法人税法施行令 第155条の6第1項第2号 《法第82条第4号定義に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の書類若しくは届出に係る書類又は同法第81条の15第6項(連結事業年度における外国税額の控除)の書類について適用し、施行日前に提出した同法第75条第2項若しくは第75条の2第2項の申請書、同条第5項の届出書、同法第80条第5項の還付請求書、同号の書類若しくは届出に係る書類又は同法第81条の15第6項の書類については、なお従前の例による。

4項 新規則 第37条の8第1項第1号(連結中間申告書の記載事項)、第37条の9第1項第1号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項及び第37条の11第1項第1号(連結確定申告書の記載事項)の規定は、連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結中間申告書又は連結確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。以下この項において同じ。)について適用し、連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結中間申告書又は連結確定申告書については、なお従前の例による。

5項 新規則 第37条の13第1号(連結確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)、第37条の14第1号(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)、第37条の15第1号(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)、第37条の16第1号(個別帰属額等の届出の記載事項)、 第52条第1号 《青色申告承認申請書の記載事項 第52条 …》 法第122条第1項青色申告の承認の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項青色申告承認申請書の記載事項)、 第60条第1号 《青色申告の取りやめの届出書の記載事項 第…》 60条 法第128条青色申告の取りやめに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項青色申告の取りやめの届出書の記載事項)、 第60条の2第2項第1号 《2 法第135条第6項仮装経理に基づく過…》 大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 法第135条第4項に規定す法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)、 第60条の4第1項第1号 《外国法人の法第142条第1項恒久的施設帰…》 属所得に係る所得の金額の計算に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第2項の規定により前編第1章第1節各事業年度の所得の金額の計算の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規 及び第2項第1号(国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合等に提出する書類の記載事項並びに附則第7条第2項第1号(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)の規定は、 施行日 以後に提出する法人税法第81条の23第2項(連結確定申告書の提出期限の延長)において準用する同法第75条第2項、同法第81条の24第2項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する同法第75条の2第2項若しくは同法第122条第1項(青色申告の承認の申請)の申請書、同法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第5項若しくは同法第128条(青色申告の取りやめ)若しくは 法人税法施行令 附則第17条第7項(適格退職年金契約の承認)の届出書、同法第81条の25第1項(連結子法人の個別帰属額等の届出)若しくは同令第188条第5項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の書類又は同法第135条第6項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の還付請求書について適用し、施行日前に提出した同法第81条の23第2項において準用する同法第75条第2項、同法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第2項若しくは同法第122条第1項の申請書、同法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第5項若しくは同法第128条若しくは同令附則第17条第7項の届出書、同法第81条の25第1項若しくは同令第188条第5項の書類又は同法第135条第6項の還付請求書については、なお従前の例による。

3条 (法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の規定による改正後 の法人税法施行規則 の一部を改正する省令附則第5条第2項第1号(棚卸 資産 の評価の方法に関する経過措置及び 第8条 《理容師等養成施設において行う技芸の教授の…》 うち収益事業に該当しないものの範囲 令第5条第1項第30号ニ収益事業の範囲に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その連結法人の棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、 施行日 以後に提出する 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第105号)附則第6条第10項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)(同令附則第14条第2項(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の書類について適用し、施行日前に提出した同令附則第6条第10項の書類については、なお従前の例による。

附 則(2014年9月25日財務省令第76号)

1項 この省令は、2014年9月26日から施行する。

附 則(2015年3月31日財務省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条の5 《外国子会社から受ける配当等の益金不算入に…》 関する書類 法第23条の2第5項外国子会社から受ける配当等の益金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第23条の2第1項に規定する剰余金の配当等の額以下この条において の改正規定、 第28条の5 《共通費用の額の配分に関する書類 令第1…》 41条の3第7項国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第141条の3第6項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容 の改正規定、 第28条の6 《発生し得る危険の範囲 令第141条の4…》 第3項第1号イ3国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。 1 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険 2 の改正規定、 第28条の7 《同業法人比準法を用いた国外事業所等に帰せ…》 られるべき資本の額の計算 令第141条の4第3項第2号イ1国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね二倍を の改正規定、 第28条の8 《危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関す…》 る届出書の記載事項 令第141条の4第5項国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第141条の4第4項の規定の適用を受けよ の改正規定、 第28条 《消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等…》 消費税法施行令1988年政令第360号第48条第1項課税売上割合の計算方法の規定は、令第139条の4第1項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で の九(見出しを含む。)の改正規定、 第28条の10 《危険勘案資産額の計算に関する特例 令第…》 141条の4第3項第1号ロ国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子に掲げる内国法人が同号ロ1又は2に掲げる金額を計算する場合において、信用リスク額当該内国法人の各事業年度終了の時の総資産の の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第29条の3第2項第2号の改正規定、第37条の6第2項第2号の改正規定、 第60条の11 《 法第142条の十その他の国内源泉所得に…》 係る所得の金額の計算の規定により準じて計算する法第142条恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定に係る事項については、第60条の四恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定の例による。 の改正規定、 第64条 《外国普通法人となつた旨の届出に係る添付書…》 類 法第149条第1項及び第2項外国普通法人となつた旨の届出に規定する財務省令で定める書類は、定款等の和訳文とする。 に1項を加える改正規定及び 第65条 《収益事業の開始等届出書の添付書類 法第…》 150条第1項公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第150条第1項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対 に1項を加える改正規定並びに附則第3条の規定2016年4月1日

2号 第26条の3第1項 《内国法人が法第57条第1項欠損金の繰越し…》 の規定の適用を受けようとする場合当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第64条の7第1項欠損金の通算の規定により当該内国法人の法第57条第1項の欠損金額について同項の規定の適用を受けよ の改正規定、 第26条の5第1項 《令第113条の3第6項特定株主等によつて…》 支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に規定する財務省令で定める単位は、第27条の15第1項各号特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した の改正規定及び第37条の3の2第1項の改正規定並びに次条第1項及び第3項の規定2018年4月1日

3号 第27条の14第2号 《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》 の記載事項に係る書式 第27条の14 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表 の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第21条の8第5号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分に限る。及び 第37条第3項第2号 《3 法第75条の5第8項に規定する財務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 法第75条の5第1項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日 4 法第7 の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第22条の50第6号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分に限る。 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日

4号 第27条の14第2号 《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》 の記載事項に係る書式 第27条の14 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表 の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第21条の8第5号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分を除く。及び 第37条第3項第2号 《3 法第75条の5第8項に規定する財務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 法第75条の5第1項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日 4 法第7 の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第22条の50第6号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分を除く。 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日

2条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存等に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第26条の3第1項 《内国法人が法第57条第1項欠損金の繰越し…》 の規定の適用を受けようとする場合当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第64条の7第1項欠損金の通算の規定により当該内国法人の法第57条第1項の欠損金額について同項の規定の適用を受けよ青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存及び 第26条の5第1項 《令第113条の3第6項特定株主等によつて…》 支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に規定する財務省令で定める単位は、第27条の15第1項各号特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金に係る帳簿書類の保存)の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第2条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2018年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日から 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号(施行期日)に掲げる規定の施行の日の前日までの間に提出する 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第142号)第1条の規定による改正後の 法人税法施行令 第121条の3の2第3項 《3 第1項の規定の適用を受けようとする内…》 国法人は、同項各号に定める方法により有効性判定を行おうとする事業年度に係る法第74条第1項確定申告の規定による申告書の提出期限当該各号に定める方法により有効性判定を行おうとする法第72条第1項仮決算を 若しくは第4項(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における 有効性判定 方法等又は 第121条の9の2第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする内国…》 法人は、変動差額比較法により有効性判定を行おうとする事業年度に係る法第74条第1項確定申告の規定による申告書の提出期限変動差額比較法により有効性判定を行おうとする法第72条第1項仮決算をした場合の中間 若しくは第3項(オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)の届出書に係る 新規則 第27条の8第7項第1号 《7 令第121条の3の2第3項に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 令第121条の3の2第1項各号に定める方法により令第121条第1項に規定する有効 及び第8項第1号(繰延ヘッジ処理並びに 第27条の9第4項第1号 《4 令第121条の9の2第2項オプション…》 取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 令第121条の 及び第5項第1号(時価ヘッジ処理)の規定の適用については、これらの規定中「、納税地及び法人番号」とあるのは、「及び納税地」とする。

3項 新規則 第37条の3の2第1項(連結欠損金に係る帳簿書類の保存)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度( 新法 第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が2018年4月1日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

附 則(2015年4月15日財務省令第46号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表十六()の表の改正規定及び附則第7項の規定2015年10月1日

2号 別表一()の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額(41)」の欄に係る部分に限る。)、別表一()の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額(41)」の欄に係る部分に限る。)、別表一()の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額(36)」の欄に係る部分に限る。)、別表1の二()の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額(41)」の欄に係る部分に限る。)、別表1の二()の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額(41)」の欄に係る部分に限る。)、別表1の二()の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額(36)」の欄に係る部分に限る。)、別表六()の改正規定、同表の次に一表を加える改正規定、別表六()の表の改正規定(「控除所得税額又は控除所得税額の個別帰属額(21)」の欄に係る部分に限る。)、別表6の二()の改正規定、同表の次に一表を加える改正規定、別表18の表及び別表18の2の表の改正規定並びに別表19の表の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定2016年1月1日

3号 別表六(十七)の改正規定、同表の次に二表を加える改正規定、別表6の二(十四)の改正規定、同表の次に一表を加える改正規定、別表6の二(十五)を別表6の二(十六)とし、同表の前に三表を加える改正規定(別表6の二(十五)を別表6の二(十六)とする部分を除く。及び別表十三()の改正規定(同表の記載要領第1号に係る部分を除く。並びに附則第6項の規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第号)の施行の日

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日の前日までの間における改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第27条 《移動平均法を適用する有価証券について評価…》 換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等 令第119条の3第6項移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に規定する財 の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)の規定の適用については、同条中「別表十二()、別表十二()」とあるのは、「別表十二()」とする。

3項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2015年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表一()(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表一()(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表一()(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表1の二()(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表1の二()(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表1の二()(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表十八及び別表18の2の書式は、法人の2016年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結親法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結親法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5項 新規則 別表六()、別表六()付表、別表6の二(及び別表6の二()付表の書式は、法人の2016年1月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

6項 新規則 別表六(十七)から別表六(十八)付表まで、別表6の二(十四)から別表6の二(十五)付表二まで及び別表十三()(同表の記載要領第1号に係る部分を除く。)の書式は、法人の附則第1項第3号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

7項 新規則 別表十六()(同表の記載要領第1号に係る部分を除く。)の書式は、法人の2015年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

8項 施行日 から2015年12月31日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 新規則 別表4の書式同表の表中「法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額(別表六()「13」+復興特別法人税申告書別表二「6の③」)」とあるのは、「法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額(別表六()「6の③」+復興特別法人税申告書別表二「6の③」)」とする。

2号 新規則 別表4の2の書式同表の表中「法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額(別表6の二()「13」+復興特別法人税申告書別表二「6の③」)」とあるのは、「法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額(別表6の二()「6の③」+復興特別法人税申告書別表二「6の③」)」とする。

3号 新規則 別表4の二付表の書式同表の表中「法人税額から控除される所得税額の個別帰属額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額の個別帰属額(別表6の二()付表「31」+復興特別法人税申告書別表二「22」)」とあるのは、「法人税額から控除される所得税額の個別帰属額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額の個別帰属額(別表6の二()「22」+復興特別法人税申告書別表二「22」)」とする。

9項 施行日 から附則第1項第3号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 新規則 別表一(及び別表一()の書式これらの表の表中「法人税額の特別 控除額 別表六()「27」+別表六()「16」+別表六()「10」+別表六()「22」+別表六(十一)「23」+別表六(十二)「30」+別表六(十三)「24」+別表六(十四)「22」+別表六(十五)「25」+別表六(十六)「25」+別表六(十七)「24」+別表六(十八)「36」+別表六(十九)「16」+別表六(二十)「22」+別表六(二十一)「13」+別表六(二十二)「21」+別表六(二十三)「24」+別表六(二十四)「12」)」とあるのは、「法人税額の特別控除額(別表六()「27」+別表六()「16」+別表六()「10」+別表六()「22」+別表六(十一)「23」+別表六(十二)「30」+別表六(十三)「24」+別表六(十四)「22」+別表六(十五)「25」+別表六(十六)「25」+別表六(十七)「15」+別表六(十九)「16」+別表六(二十)「22」+別表六(二十一)「13」+別表六(二十二)「21」+別表六(二十三)「24」+別表六(二十四)「12」)」とする。

2号 新規則 別表一()の書式同表の表中「法人税額の特別 控除額 別表六()「27」+別表六()「16」+別表六()「10」+別表六()「22」+別表六(十一)「23」+別表六(十二)「30」+別表六(十三)「24」+別表六(十五)「25」+別表六(十六)「25」+別表六(十七)「24」+別表六(十八)「36」+別表六(十九)「16」+別表六(二十)「22」+別表六(二十一)「13」+別表六(二十二)「21」+別表六(二十三)「24」+別表六(二十四)「12」)」とあるのは、「法人税額の特別控除額(別表六()「27」+別表六()「16」+別表六()「10」+別表六()「22」+別表六(十一)「23」+別表六(十二)「30」+別表六(十三)「24」+別表六(十五)「25」+別表六(十六)「25」+別表六(十七)「15」+別表六(十九)「16」+別表六(二十)「22」+別表六(二十一)「13」+別表六(二十二)「21」+別表六(二十三)「24」+別表六(二十四)「12」)」とする。

3号 新規則 別表1の二()から別表1の二()までの書式これらの表の表中「法人税額の特別 控除額 別表6の二()「27」+別表6の二()「16」+別表6の二()「12」+別表6の二()「21」+別表6の二()「37」+別表6の二()「52」+別表6の二()「42」+別表6の二(十一)「42」+別表6の二(十二)「38」+別表6の二(十三)「38」+別表6の二(十四)「25」+別表6の二(十五)「27」+別表6の二(十六)「17」+別表6の二(十七)「37」+別表6の二(十八)「18」+別表6の二(十九)「22」+別表6の二(二十)「42」+別表6の二(二十一)「19」)」とあるのは、「法人税額の特別控除額(別表6の二()「27」+別表6の二()「16」+別表6の二()「12」+別表6の二()「21」+別表6の二()「37」+別表6の二()「52」+別表6の二()「42」+別表6の二(十一)「42」+別表6の二(十二)「38」+別表6の二(十三)「38」+別表6の二(十四)「22」+別表6の二(十六)「17」+別表6の二(十七)「37」+別表6の二(十八)「18」+別表6の二(十九)「22」+別表6の二(二十)「42」+別表6の二(二十一)「19」)」とする。

4号 新規則 別表三()の書式同表の表中「大法人による完全支配関係がある中小企業者(別表一()「2」+「5」+「7」-「11」-「42」)-別表六()「16」-別表六()「10」-別表六()「22」-別表六(十一)「23」-別表六(十二)「30」-別表六(十三)「24」-別表六(十四)「22」-別表六(十七)「24」-別表六(十八)「36」-別表六(十九)「16」-別表六(二十)「22」-別表六(二十一)「13」-別表六(二十二)「21」-別表六(二十三)「24」-別表六(二十四)「12」)」とあるのは、「大法人による完全支配関係がある中小企業者(別表一()「2」+「5」+「7」-「11」-「42」)-別表六()「16」-別表六()「10」-別表六()「22」-別表六(十一)「23」-別表六(十二)「30」-別表六(十三)「24」-別表六(十四)「22」-別表六(十七)「15」-別表六(十九)「16」-別表六(二十)「22」-別表六(二十一)「13」-別表六(二十二)「21」-別表六(二十三)「24」-別表六(二十四)「12」)」とする。

5号 新規則 別表3の二付表の書式同表の表中「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合(8)+(9)-(10)-(別表1の二()「11」のうち帰せられる金額)-別表6の二()付表「14」-別表6の二()付表一「7」-(別表6の二()付表二「4」+「16」)-別表6の二()付表「8」-別表6の二()付表「11」-別表6の二()「19」-別表6の二()「30」-別表6の二()「20」-別表6の二(十一)「20」-別表6の二(十四)「18」-(別表6の二(十五)「29」+「30」+「31」)-別表6の二(十六)「10」-別表6の二(十七)「19」-別表6の二(十八)「5」-別表6の二(十九)「15」-別表6の二(二十)「20」-別表6の二(二十一)「9」)」とあるのは「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合(8)+(9)-(10)-(別表1の二()「11」のうち帰せられる金額)-別表6の二()付表「14」-別表6の二()付表一「7」-(別表6の二()付表二「4」+「16」)-別表6の二()付表「8」-別表6の二()付表「11」-別表6の二()「19」-別表6の二()「30」-別表6の二()「20」-別表6の二(十一)「20」-別表6の二(十四)「11」-別表6の二(十六)「10」-別表6の二(十七)「19」-別表6の二(十八)「5」-別表6の二(十九)「15」-別表6の二(二十)「20」-別表6の二(二十一)「9」)」と、同表の記載要領第7号(2)中「「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合(8)+(9)-(10)-(別表1の二()「11」のうち帰せられる金額)-別表6の二()付表「14」-別表6の二()付表一「7」-(別表6の二()付表二「4」+「16」)-別表6の二()付表「8」-別表6の二()付表「11」-別表6の二()「19」-別表6の二()「30」-別表6の二()「20」-別表6の二(十一)「20」-別表6の二(十四)「18」-(別表6の二(十五)「29」+「30」+「31」)-別表6の二(十六)「10」-別表6の二(十七)「19」-別表6の二(十八)「5」-別表6の二(十九)「15」-別表6の二(二十)「20」-別表6の二(二十一)「9」)(12)」」とあるのは「「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合(8)+(9)-(10)-(別表1の二()「11」のうち帰せられる金額)-別表6の二()付表「14」-別表6の二()付表一「7」-(別表6の二()付表二「4」+「16」)-別表6の二()付表「8」-別表6の二()付表「11」-別表6の二()「19」-別表6の二()「30」-別表6の二()「20」-別表6の二(十一)「20」-別表6の二(十四)「11」-別表6の二(十六)「10」-別表6の二(十七)「19」-別表6の二(十八)「5」-別表6の二(十九)「15」-別表6の二(二十)「20」-別表6の二(二十一)「9」)(12)」」とする。

6号 改正前 の法人税法施行規則 次号において「 旧規則 」という。)別表六(十七)の書式同表の表中「法人税額超過構成額(別表六(二十四)「24の②」)」とあるのは「法人税額超過構成額(別表六(二十五)「26の②」)」と、同表の記載要領第3号中「第42条の4第6項」とあるのは「第42条の4第2項」とする。

7号 旧規則 別表6の二(十四)の書式同表の表中「調整前連結税額超過構成額(別表6の二(二十一)「24の②」)」とあるのは「調整前連結税額超過構成額(別表6の二(二十二)「26の②」)」と、同表の記載要領第3号中「第68条の9第6項」とあるのは「第68条の9第2項」とする。

附 則(2015年5月7日財務省令第51号)

1項 この省令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2015年法律第20号)の施行の日から施行する。ただし、 第27条の14 《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》 の記載事項に係る書式 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十三、別表十一 の改正規定は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2015年9月30日財務省令第76号) 抄

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日財務省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行規則 第27条の16の4第2項 《2 法第64条の4第4項公共法人等が普通…》 法人等に移行する場合の所得の金額の計算に規定する財務省令で定める書類は、令第131条の5第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの号に定める金額を証する書類とし、同項第3号又は第4号 の改正規定は、医療法の一部を改正する法律(2015年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

1項 法人税法施行令等の一部を改正する政令(2016年政令第146号。次条において「 改正令 」という。)附則第6条第2項(減価償却 資産 の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出をする法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する 人格のない社団等 以下この号において「 人格のない社団等 」という。)を含む。次号において同じ。)の名称、納税地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及定義)に規定する法人番号をいう。並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人)の氏名

2号 その償却の方法を変更しようとする減価償却 資産 の種類及び構造若しくは用途又は細目の区分(二以上の事業所を有する法人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分

3号 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日

4号 その他参考となるべき事項

3条 (連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行規則 第37条第1項 《法第75条の5第2項電子情報処理組織によ…》 る申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 電気通信回線の故障、災害その他の理由により個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、 改正令 附則第11条(連結法人の減価償却 資産 の償却の方法に関する経過措置)において準用する改正令第1条の規定による改正後の 法人税法施行令 第155条の6第1項第2号 《法第82条第4号定義に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について届出を行う場合における前条第1号に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名について準用する。

附 則(2016年4月15日財務省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表五()の記載要領第3号の改正規定、別表5の二()付表1の記載要領第3号の改正規定及び別表十四()の改正規定並びに附則第10項の規定2016年9月1日

2号 別表一()の表の改正規定(「課税留保金額(8)」及び「同上に対する税額(9)」の欄に係る部分に限る。)、別表1の二()の表の改正規定(「課税連結留保金額(8)」及び「同上に対する税額(9)」の欄に係る部分に限る。)、別表三()の表の改正規定、同表の記載要領第3号の改正規定、同第5号(1)の改正規定、同号(3)の改正規定、同第6号の改正規定、別表3の2の改正規定、別表3の二付表の表の改正規定、同表の記載要領第5号の改正規定、同第6号の改正規定、同第7号(2及び3)の改正規定、同第9号及び第10号の改正規定、別表五()の記載要領第2号の改正規定、別表六(十七)を別表六(十五)とし、同表の次に三表を加える改正規定(別表六(十七)に係る部分に限る。並びに別表6の二(十五)付表2を別表6の二(十三)付表2とし、同表の次に二表を加える改正規定(別表6の二(十五)付表2を別表6の二(十三)付表2とする部分を除く。並びに附則第5項の規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2016年法律第号)の施行の日

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第61条第5項(中間申告書の記載事項)、 第61条の2第3項 《3 法第144条の4第1項各号又は第2項…》 各号に掲げる事項を記載する中間申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1の二、別表二、別表三二から別表四まで、別表五一から別表六一ま 及び第4項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項並びに 第61条の4第3項 《3 確定申告書当該申告書に係る修正申告書…》 及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1の二、別表二、別表三二から別表四まで、別表五一から別表六一まで、別表六2の二から別表六四まで、別表六五から別表六七まで、別 及び第4項(確定申告書の記載事項)の規定は、外国法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する 人格のない社団等 で同条第2号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。附則第4項において同じ。)の2016年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

3項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2016年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表1の三及び別表18の3の書式は、外国法人の2016年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

5項 新規則 別表三()、別表3の二、別表3の二付表、別表六(十七)、別表6の二(十四及び別表6の二(十四)付表の書式は、法人の附則第1項第2号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

6項 新規則 別表六()の書式は、内国法人の2016年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

7項 新規則 別表6の二(及び別表6の二()付表の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が2016年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

8項 新規則 別表十(及び別表十()付表の書式は、投資法人が2016年4月1日以後に支払う 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下この項において「 改正法 」という。)第10条の規定による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号投資法人に係る課税の特例)に規定する配当等の額に係る事業年度(以下この項において「 適用事業年度 」という。)の所得に対する法人税について適用し、投資法人が同日前に支払った 改正法 第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号投資法人に係る課税の特例)に規定する配当等の額に係る事業年度( 適用事業年度 に該当する事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

9項 新規則 別表十二()の記載要領第2号の規定は、法人の2016年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

10項 新規則 別表十四()の書式は、法人の2016年9月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

11項 この省令の施行の日から附則第1項第2号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 改正前 の法人税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)別表三()の書式同表の表中「中小企業者以外の法人(別表一()「2」+「5」+「7」-「11」-「42」)-別表六(十一)「23」-別表六(十二)「30」-別表六(十三)「24」-別表六(十四)「22」-別表六(二十)「22」-別表六(二十三)「24」-別表六(二十四)「12」)大法人による完全支配関係がある中小企業者(別表一()「2」+「5」+「7」-「11」-「42」)-別表六()「16」-別表六()「10」-別表六()「22」-別表六(十一)「23」-別表六(十二)「30」-別表六(十三)「24」-別表六(十四)「22」-別表六(十七)「24」-別表六(十八)「36」-別表六(十九)「16」-別表六(二十)「22」-別表六(二十一)「13」-別表六(二十二)「21」-別表六(二十三)「24」-別表六(二十四)「12」)」とあるのは「中小企業者以外の法人(別表一()「2」+「5」+「7」-「11」-「42」)-別表六()「23」-別表六()「28」-別表六(十一)「24」-別表六(十二)「6」-別表六(十八)「22」-別表六(二十一)「28」-別表六(二十二)「12」)大法人による完全支配関係がある中小企業者(別表一()「2」+「5」+「7」-「11」-「42」)-別表六()「25」-別表六()「22」-別表六()「23」-別表六()「28」-別表六(十一)「24」-別表六(十二)「6」-別表六(十五)「24」-別表六(十六)「35」-別表六(十八)「22」-別表六(十九)「15」-別表六(二十)「21」-別表六(二十一)「28」-別表六(二十二)「12」)」と、「受取配当等の益金不 算入額 別表八()「16」又は「33」)から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額 外国子会社 等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額(別表八()「13」+別表十七(3の四)「17の計」)」とあるのは「受取配当等の益金不算入額(別表八()「13」又は「26」)から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額)外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額(別表八()「26」+別表十七(3の四)「27の計」)」と、「新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別 控除額 別表十()「40」)」とあるのは「新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額(別表十()「43」)」とする。

2号 旧規則 別表3の2の書式同表の表中「受取配当等の益金不 算入額 ࿸別表8の二「17」から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額)」とあるのは、「受取配当等の益金不算入額࿸別表8の二「14」から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額)」とする。

3号 旧規則 別表3の二付表の書式同表の表中「連結親法人が中小連結親法人以外の場合(8)+(9)-(10)-(別表1の二()「11」のうち帰せられる金額)-別表6の二()付表「14」-別表6の二()「19」-別表6の二()「30」-別表6の二()「20」-別表6の二(十一)「20」-別表6の二(十七)「19」-別表6の二(二十)「20」-別表6の二(二十一)「9」)連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合(8)+(9)-(10)-(別表1の二()「11」のうち帰せられる金額)-別表6の二()付表「14」-別表6の二()付表一「7」-(別表6の二()付表二「4」+「16」)-別表6の二()付表「8」-別表6の二()付表「11」-別表6の二()「19」-別表6の二()「30」-別表6の二()「20」-別表6の二(十一)「20」-別表6の二(十四)「18」-(別表6の二(十五)「29」+「30」+「31」)-別表6の二(十六)「10」-別表6の二(十七)「19」-別表6の二(十八)「5」-別表6の二(十九)「15」-別表6の二(二十)「20」-別表6の二(二十一)「9」)」とあるのは「連結親法人が中小連結親法人以外の場合(8)+(9)-(10)-(別表1の二()「11」のうち帰せられる金額)-(別表6の二()付表「18」又は別表6の二(2の二)付表「14」)-別表6の二()「19」-別表6の二()「28」-別表6の二()「20」-別表6の二()「9」-別表6の二(十五)「19」-別表6の二(十八)「25」-別表6の二(十九)「9」)連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合(8)+(9)-(10)-(別表1の二()「11」のうち帰せられる金額)-(別表6の二()付表「18」又は別表6の二(2の二)付表「14」)-(別表6の二()付表「8」+「16」)-別表6の二()付表「11」-別表6の二()「19」-別表6の二()「28」-別表6の二()「20」-別表6の二()「9」-別表6の二(十二)「18」-(別表6の二(十三)「30」+「31」+「32」)-別表6の二(十五)「19」-別表6の二(十六)「7」-別表6の二(十七)「15」-別表6の二(十八)「25」-別表6の二(十九)「9」)」と、「 外国子会社 等から受ける剰余金の配当等の益金不 算入額 の個別帰属額(別表八()「13」+別表十七(3の四)「17の計」のうち帰せられる金額)」とあるのは「外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額の個別帰属額(別表八()「26」+別表十七(3の四)「27の計」のうち帰せられる金額)」と、「新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別 控除額 の個別帰属額(別表十()「40」のうち帰せられる金額)」とあるのは「新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額の個別帰属額(別表十()「43」のうち帰せられる金額)」と、同表の記載要領第7号(2)中「「連結親法人が中小連結親法人以外の場合(8)+(9)-(10)-(別表1の二()「11」のうち帰せられる金額)-別表6の二()付表「14」-別表6の二()「19」-別表6の二()「30」-別表6の二()「20」-別表6の二(十一)「20」-別表6の二(十七)「19」-別表6の二(二十)「20」-別表6の二(二十一)「9」)(11)」」とあるのは「「連結親法人が中小連結親法人以外の場合(8)+(9)-(10)-(別表1の二()「11」のうち帰せられる金額)-(別表6の二()付表「18」又は別表6の二(2の二)付表「14」)-別表6の二()「19」-別表6の二()「28」-別表6の二()「20」-別表6の二()「9」-別表6の二(十五)「19」-別表6の二(十八)「25」-別表6の二(十九)「9」)(11)」」と、「「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合(8)+(9)-(10)-(別表1の二()「11」のうち帰せられる金額)-別表6の二()付表「14」-別表6の二()付表一「7」-(別表6の二()付表二「4」+「16」)-別表6の二()付表「8」-別表6の二()付表「11」-別表6の二()「19」-別表6の二()「30」-別表6の二()「20」-別表6の二(十一)「20」-別表6の二(十四)「18」-(別表6の二(十五)「29」+「30」+「31」)-別表6の二(十六)「10」-別表6の二(十七)「19」-別表6の二(十八)「5」-別表6の二(十九)「15」-別表6の二(二十)「20」-別表6の二(二十一)「9」)(12)」」とあるのは「「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合(8)+(9)-(10)-(別表1の二()「11」のうち帰せられる金額)-(別表6の二()付表「18」又は別表6の二(2の二)付表「14」)-(別表6の二()付表「8」+「16」)-別表6の二()付表「11」-別表6の二()「19」-別表6の二()「28」-別表6の二()「20」-別表6の二()「9」-別表6の二(十二)「18」-(別表6の二(十三)「30」+「31」+「32」)-別表6の二(十五)「19」-別表6の二(十六)「7」-別表6の二(十七)「15」-別表6の二(十八)「25」-別表6の二(十九)「9」)(12)」」とする。

附 則(2016年6月10日財務省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2016年8月31日財務省令第61号)

1項 この省令は、2016年9月1日から施行する。

附 則(2016年9月1日財務省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の規定による改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2016年9月30日財務省令第72号)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日財務省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の改正規定(「「株式交換完全親法人」を「「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」に改める部分、「第12号の十八、第13号」を「第12号の十九」に改める部分及び「、株式交換完全親法人」を「、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人」に改める部分に限る。)、 第3条第1項第2号 《法第2条第12号の八イ又はロ定義に該当す…》 る合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第1号に ハの改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「同条第12号の十六イ」を「同条第12号の十七イ」に、「同条第12号の十七イ」を「同条第12号の十八イ」に改める部分に限る。)、 第3条の2第1項 《令第4条の3第4項第5号適格組織再編成に…》 おける株式の保有関係等に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式出資を含む。次項及び第4項に の改正規定(「第18項第5号及び第22項第5号」を「第20項第5号及び第24項第5号」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「同条第18項第5号」を「同条第20項第5号」に改め、「第2条第12号の6の六(定義)に規定する」を削る部分及び「第18項第5号及び第22項第5号」を「第20項第5号及び第24項第5号」に改める部分を除く。)、 第25条 《適格分割等に係る交換により取得した資産の…》 圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 法第50条第6項交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第50条第5項の規定の適用を受けよう の九(見出しを含む。)の改正規定(同条第3項中「消滅した債権の額」の下に「(第71条の3第1項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)」を加え、「同項」を「令第111条の2第4項」に改める部分を除く。)、 第26条の9第2号 《短期売買商品等の譲渡損益の発生する日 第…》 26条の9 法第61条第1項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該 の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定、 第27条の3第6号 《有価証券の譲渡損益の発生する日 第27条…》 の3 法第61条の2第1項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当 の改正規定、同条第11号の改正規定、 第35条第5号 《確定申告書の添付書類 第35条 法第74…》 条第3項確定申告に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電 の改正規定(第2条第12号 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 第2条 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2条第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする の六」を「 第2条第12号 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 第2条 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2条第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする の5の二」に改める部分に限る。)、第37条の12第6号の改正規定(第2条第12号 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 第2条 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2条第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする の六」を「 第2条第12号 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 第2条 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2条第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする の5の二」に改める部分に限る。)、第37条の17第5号の改正規定(第2条第12号 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 第2条 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2条第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする の六」を「 第2条第12号 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 第2条 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2条第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする の5の二」に改める部分に限る。及び 第61条の5第1号 《確定申告書の添付書類 第61条の5 法第…》 144条の6第3項確定申告に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの当該各号に定めるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該 ニの改正規定(第2条第12号 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 第2条 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2条第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする の六」を「 第2条第12号 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 第2条 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2条第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする の5の二」に改める部分に限る。並びに附則第7条の規定2017年10月1日

2号 第29条の3第1項 《法第69条第10項外国税額の控除に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第69条第9項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第69条第9項第2号に規定する適格分割等次 の改正規定及び第37条の6第1項の改正規定2018年4月1日

2条 (定義に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2017年9月30日までの間におけるこの省令(前条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資定義)の規定の適用については、同条中「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」とあるのは「適格株式分配」と、「第12号の十七」とあるのは「第12号の15の三」と、「適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等」とあるのは「適格株式分配」とする。

3条 (役員の給与等に関する経過措置)

1項 施行日 から2017年9月30日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る 新規則 第22条 《適格分割等により移転する資産等と関連を有…》 する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項 法第32条第5項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第32条第4項第2号ハの規定の適 の三(役員の給与等)の規定の適用については、同条第1項第3号中「株式若しくは新株予約権」とあるのは「株式」と、同号ロ中「特定譲渡制限付株式又は第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権」とあるのは「特定譲渡制限付株式」と、同条第2項第3号中「株式若しくは新株予約権」とあるのは「株式」とする。

4条 (承継譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等に関する経過措置)

1項 施行日 から2017年9月30日までの間における 新規則 第25条 《適格分割等に係る交換により取得した資産の…》 圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 法第50条第6項交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第50条第5項の規定の適用を受けよう の九(承継譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第3項中「第111条の2第4項」とあるのは、「第111条の2第5項」とする。

5条 (設立届出書等の添付書類に関する経過措置)

1項 新規則 第63条 《設立届出書の添付書類 法第148条第1…》 項内国普通法人等の設立の届出に規定する財務省令で定める書類は、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下第65条までにおいて「定款等」という。の写しその定款等が電磁的記録電子的方式、磁気的設立届出書の添付書類)、 第64条 《外国普通法人となつた旨の届出に係る添付書…》 類 法第149条第1項及び第2項外国普通法人となつた旨の届出に規定する財務省令で定める書類は、定款等の和訳文とする。外国普通法人となった旨の届出に係る添付書類並びに 第65条第1項 《法第150条第1項公益法人等又は人格のな…》 い社団等の収益事業の開始等の届出に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第150条第1項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その貸借対照表が電磁的記録で作成 及び第2項(収益事業の開始等届出書の添付書類)の規定は、 施行日 以後に提出する法人税法第148条第1項(内国 普通法人等 の設立の届出)、第149条第1項若しくは第2項(外国普通法人となった旨の届出又は第150条第1項若しくは第2項(公益法人等又は 人格のない社団等 の収益事業の開始等の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した同法第148条第1項、第149条第1項若しくは第2項又は第150条第1項若しくは第2項の届出書については、なお従前の例による。

6条 (旧書式の使用)

1項 改正前 の法人税法施行規則 に定める書式は、 施行日 前に終了した事業年度の所得に対する法人税(施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税を含む。)の申告又は施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税(施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税を含む。)の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。

附 則(2017年4月14日財務省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表七()付表2の記載要領第2号の改正規定、別表七()付表3の表の改正規定、別表十四()の表の改正規定(「交付の時等の単価(6)」の欄に係る部分を除く。)、同表の記載要領の改正規定(同第2号に係る部分を除く。及び別表十四()の改正規定並びに附則第4項の規定2017年10月1日

2号 別表六(二十一)の記載要領第2号(3)の改正規定及び別表6の二(十八)付表の記載要領第2号(3)の改正規定 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2017年法律第号)の施行の日

3号 別表六(十七)を別表六(二十)とし、同表の前に四表を加える改正規定(別表六(十七)に係る部分に限る。及び別表6の二(十一)付表を別表6の二(十三)付表とし、同表の次に三表を加える改正規定(別表6の二(十四及び別表6の二(十四)付表に係る部分に限る。並びに附則第3項の規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第号)の施行の日

4号 別表7の二付表1の記載要領に2号を加える改正規定(第7号に係る部分に限る。 農業競争力強化支援法 2017年法律第号)の施行の日

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2017年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表六(十七)、別表6の二(十四及び別表6の二(十四)付表の書式は、法人の附則第1項第3号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

4項 新規則 別表七()付表三、別表十四()(同表の表の「交付の時等の単価(6)」の欄に係る部分及び同表の記載要領第2号に係る部分を除く。及び別表十四()の書式は、法人の2017年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5項 この省令の施行の日から附則第1項第3号に定める日の前日までの間における 新規則 別表六(十八)の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「第42条の11の3第2項」とあるのは、「第42条の11の2第2項」とする。

附 則(2017年9月29日財務省令第56号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2017年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日財務省令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《移動平均法を適用する有価証券について評価…》 換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等 令第119条の3第6項移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に規定する財 の二十(見出しを含む。)の改正規定2018年5月1日

2号 目次の改正規定(「第3章収益事業の範囲( 第4条 《住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しない…》 ものの要件 令第5条第1項第5号ヘ不動産貸付業に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に第8条の2 《信用保証業で収益事業に該当しないものの範…》 囲等 令第5条第1項第32号イ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法1970年法律第77号、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号、農業 の二)」を「/第2章の3恒久的施設の範囲( 第3条 《事業関連性の判定 法第2条第12号の八…》 又はロ定義に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合 の四)/第3章収益事業の範囲( 第4条 《住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しない…》 ものの要件 令第5条第1項第5号ヘ不動産貸付業に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に第8条の2 《信用保証業で収益事業に該当しないものの範…》 囲等 令第5条第1項第32号イ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法1970年法律第77号、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号、農業 の二)/」に改める部分に限る。)、第1編第2章の2の次に1章を加える改正規定及び 第6条第2号 《公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該…》 当しないものの要件 第6条 令第5条第1項第29号ヨ医療保健業に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに ロの改正規定2019年1月1日

3号 第8条の3の3 《 法第14条第8項事業年度の特例に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第14条第8項の書類の提出をする同項に規定する通算親法人等の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す の改正規定2019年4月1日

4号 第29条の3 《適格分割等が行われた場合の特例の適用に関…》 する届出書の記載事項 法第69条第10項外国税額の控除に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第69条第9項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並び の改正規定、 第30条第3項第2号 《3 法第69条第26項に規定する当該各事…》 業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 1 繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年 の改正規定及び第37条の7第4項第2号の改正規定2020年1月1日

5号 目次の改正規定(「・ 第3条 《事業関連性の判定 法第2条第12号の八…》 又はロ定義に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合 の二」を「― 第3条 《事業関連性の判定 法第2条第12号の八…》 又はロ定義に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合 の三」に、「第3章収益事業の範囲( 第4条 《住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しない…》 ものの要件 令第5条第1項第5号ヘ不動産貸付業に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に第8条の2 《信用保証業で収益事業に該当しないものの範…》 囲等 令第5条第1項第32号イ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法1970年法律第77号、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号、農業 の二)」を「/第2章の3恒久的施設の範囲( 第3条 《事業関連性の判定 法第2条第12号の八…》 又はロ定義に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合 の四)/第3章収益事業の範囲( 第4条 《住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しない…》 ものの要件 令第5条第1項第5号ヘ不動産貸付業に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に第8条の2 《信用保証業で収益事業に該当しないものの範…》 囲等 令第5条第1項第32号イ収益事業の範囲に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法1970年法律第77号、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号、農業 の二)/」に、「引当金」を「貸倒引当金」に改める部分を除く。)、第2編第1章第3節第2款の次に1款を加える改正規定、第37条の10の改正規定、同編第1章の2第3節第2款の次に1款を加える改正規定、 第37条 《電子情報処理組織による申告が困難である場…》 合の特例 法第75条の5第2項電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の の十七(見出しを含む。)の改正規定及び別表3の二付表2の記載要領第5号の改正規定並びに附則第4条及び 第7条 《学校において行なう技芸の教授のうち収益事…》 業に該当しないものの範囲 令第5条第1項第30号イ技芸教授業に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その他これらに準 の規定2020年4月1日

2条 (返品調整引当金に関する経過措置)

1項 法人税法施行令等の一部を改正する政令(2018年政令第132号。以下「 改正令 」という。)附則第9条第1項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前の 法人税法施行令 第102条第2項(返品率の特別な計算方法)の規定に基づく改正前 の法人税法施行規則 以下「 旧規則 」という。第25条 《適格分割等に係る交換により取得した資産の…》 圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項 法第50条第6項交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第50条第5項の規定の適用を受けよう の七(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)の規定及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 改正法 」という。)附則第25条第1項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第2条の規定による改正前の法人税法第53条第5項(返品調整引当金)の規定に基づく 旧規則 第25条の八( 適格分割等 により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第25条の7第2号イ中「連結子法人」とあるのは、「連結子法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の七(定義)に規定する連結子法人をいう。ロ及び次条第2号において同じ。)」とする。

3条 (長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

1項 改正令 附則第13条第7項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 改正令 附則第13条第6項の規定の適用を受けようとする法人( 人格のない社団等 を含む。)の名称、納税地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及定義)に規定する法人番号をいう。附則第6条(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)において同じ。並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は 資産 の経営又は管理の責任者の氏名

2号 改正令 附則第13条第6項に規定する 適格分割等 次号において「 適格 分割等 」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は 現物分配 法人(以下この号において「 分割承継法人等 」という。)の名称及び納税地(当該 分割承継法人等 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の七(定義)に規定する連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

3号 適格分割等 の日

4号 改正令 附則第13条第6項第1号に規定する残存未計上収益額及び残存未計上費用額の計算の方法の内容

5号 その他参考となるべき事項

4条 (電子情報処理組織による内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)

1項 2020年4月1日前に設立された内国法人で同日以後最初に開始する事業年度において 改正法 第2条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第75条の3第2項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人に該当するものは、当該事業年度開始の日以後1月以内に改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第36条の3の2第1項(電子情報処理組織による申告)の規定によりその例によるものとされる 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 2003年財務省令第71号第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう事前届出等)の届出を行わなければならない。

5条 (連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)

1項 改正令 附則第18条第1項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される改正令第1条の規定による改正後の 法人税法施行令 第155条の6第1項第2号 《法第82条第4号定義に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合における 新規則 第37条第1項 《法第75条の5第2項電子情報処理組織によ…》 る申告が困難である場合の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 電気通信回線の故障、災害その他の理由により 及び第2項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第1項中「 繰延消費税額等 の引継ぎに関する届出書の記載事項࿹」とあるのは「繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに 法人税法施行規則 の一部を改正する省令(2018年財務省令第13号)附則第2条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前 の法人税法施行規則 次項において「 旧効力規則 」という。)第25条の7第1号(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項及び第25条の8第1号( 適格分割等 により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)」と、同条第2項中「に規定する区分」とあるのは「及び 旧効力規則 第25条の7第2号に規定する区分」とする。

6条 (連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

1項 改正令 附則第19条第5項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出を行う場合には、当該書類に記載すべき事項のうち附則第3条第1号(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあっては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名とする。

7条 (電子情報処理組織による連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)

1項 2020年4月1日前に設立された連結親法人で同日以後最初に開始する連結事業年度において 新法 第81条の24の2第2項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人に該当するものは、当該連結事業年度開始の日以後1月以内に 新規則 第37条の15の2第1項(電子情報処理組織による申告)の規定によりその例によるものとされる 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう事前届出等)の届出を行わなければならない。

附 則(2018年4月13日財務省令第35号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表六(十八)の表の改正規定(「調整前法人税額超過構成額(17)」の欄に係る部分を除く。)、同表の記載要領第1号の改正規定、別表六(十九)の記載要領第7号の改正規定(「第42条の12第5項第12号」を「第42条の12第4項第14号」に改める部分を除く。)、別表6の二(十五)の表の改正規定(「地方活力向上地域において特定 建物等 を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、別表6の二(十五)付表の改正規定、別表6の二(十六)付表1の記載要領第5号の改正規定(「第68条の15の2第5項第12号」を「第68条の15の2第4項第14号」に改める部分を除く。及び別表6の二(十六)付表3の記載要領に3号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。 地域再生法 の一部を改正する法律(2018年法律第号)の施行の日

2号 別表六(二十四)の次に二表を加える改正規定(別表六(二十五)に係る部分に限る。及び別表6の二(二十一)付表の次に二表を加える改正規定並びに附則第5項の規定生産性向上特別措置法(2018年法律第号)の施行の日

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2018年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 改正前 の法人税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)別表一()から別表1の二()まで(以下「 別表一()等 」という。)の書式又は 法人税法施行規則 の一部を改正する省令(2017年財務省令第36号。以下「 2017年改正規則 」という。)附則第2項の規定その他これに類する規定(以下「 改正規則附則規定 」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における 別表一()等 の書式により2018年4月1日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、前項の規定及び 改正規則附則規定 にかかわらず、これらの表の「(ふりがな)代表者自署押印」の欄中「自署押印」とあるのは「記名押印」とし、これらの表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。

4項 旧規則 別表1の3の書式又は 2017年改正規則 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 法人税法施行規則 別表1の3の書式により2018年4月1日前に終了した事業年度の所得に対する法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、第2項の規定及び2017年改正規則附則第2項の規定にかかわらず、これらの表の「(ふりがな)事業責任者自署押印」の欄中「事業責任者自署押印」とあるのは「国内源泉所得に係る事業等の責任者記名押印」とし、これらの表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。

5項 新規則 別表六(二十五)、別表6の二(二十二及び別表6の二(二十二)付表の書式は、法人の附則第1項第2号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

6項 新規則 別表18から別表18の三までの書式は、法人の2018年4月1日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、法人の同日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

7項 旧規則 別表十八、別表18の二又は別表18の3の書式により2018年4月1日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、前項の規定にかかわらず、旧規則別表18の表及び別表18の2の表の「(ふりがな)代表者自署押印」の欄中「自署押印」とあるのは「記名押印」と、旧規則別表18の3の表の「(ふりがな)事業責任者自署押印」の欄中「事業責任者自署押印」とあるのは「国内源泉所得に係る事業等の責任者記名押印」とする。

8項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から附則第1項第1号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 新規則 別表六(十九)の書式同表の表中「特定の地域又は地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同第8号(1及び5)中「地方活力向上地域等」とあるのは「地方活力向上地域」と、同号(9及び同第11号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。

2号 新規則 別表六(十九)付表の書式同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。

3号 新規則 別表六(二十三)付表2の書式同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。

4号 新規則 別表六(二十四)付表の書式同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。

5号 新規則 別表6の二(十六)の書式同表の表中「特定の地域又は地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。

6号 新規則 別表6の二(十六)付表1の書式同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同第4号(2)中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同第6号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同第7号(1及び6)中「地方活力向上地域等」とあるのは「地方活力向上地域」と、同号(10)中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。

7号 新規則 別表6の二(十六)付表2の書式同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。

8号 新規則 別表6の二(十六)付表3の書式同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。

9号 新規則 別表6の二(十七)付表の書式同表の表中「」とあるのは、「」とする。

10号 新規則 別表6の二(二十)付表2の書式同表の記載要領第4号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。

11号 新規則 別表6の二(二十一)付表の書式同表の記載要領第2号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。

9項 施行日 から附則第1項第2号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 新規則 別表6の二()の書式同表の記載要領第2号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。

2号 新規則 別表6の二()の書式同表の記載要領第2号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。

3号 新規則 別表6の二(十一)の書式同表の記載要領第2号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。

4号 新規則 別表6の二(十八)の書式同表の記載要領第2号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。

5号 新規則 別表6の二(十九)の書式同表の記載要領第3号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。

6号 新規則 別表6の二(二十三)の書式同表の記載要領第3号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。

7号 新規則 別表6の二(二十五)の書式同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領第1号及び第2号中「第68条の15の8第1項」とあるのは「第68条の15の7第1項」とする。

8号 新規則 別表6の二(二十五)付表の書式同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領中「第68条の15の8第1項」とあるのは「第68条の15の7第1項」とする。

9号 新規則 別表6の二(二十六)の書式同表の記載要領第1号中「第68条の15の8第6項」とあるのは、「第68条の15の7第6項」とする。

附 則(2019年3月29日財務省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「の損金算入」を削る部分に限る。及び第2編第1章第1節第13款の款名の改正規定は、 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 2019年法律第4号)の施行の日から施行する。

2条 (理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第8条 《理容師等養成施設において行う技芸の教授の…》 うち収益事業に該当しないものの範囲 令第5条第1項第30号ニ収益事業の範囲に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の 施行日 前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)

1項 新規則 第26条の2第1項 《令第112条第6項第3号イ適格合併等によ…》 る欠損金の引継ぎ等同条第8項同条第11項において準用する場合を含む。及び同条第11項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところ第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人税法第57条第3項に規定する内国法人と 施行日 以後に開始する事業年度において当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併及び施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の 他の内国法人 の残余財産の確定について適用する。

4条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 新規則 第27条の15第1項 《令第123条の8第2項第4号特定資産に係…》 る譲渡等損失額の損金不算入同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とす第5号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる 法人税法施行令 第123条の8第3項第4号 《3 法第62条の7第2項第1号に規定する…》 支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものは、同条第1項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産前項 に規定する特定適格組織再編成等について適用する。

5条 (設立届出書等の添付書類に関する経過措置)

1項 新規則 第63条 《設立届出書の添付書類 法第148条第1…》 項内国普通法人等の設立の届出に規定する財務省令で定める書類は、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下第65条までにおいて「定款等」という。の写しその定款等が電磁的記録電子的方式、磁気的 から 第65条 《収益事業の開始等届出書の添付書類 法第…》 150条第1項公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第150条第1項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対 まで(同条第2項を除く。)の規定は、 施行日 以後に提出する 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の法人税法第148条第1項、第149条第1項若しくは第2項又は第150条第1項、第3項若しくは第4項の届出書について適用し、施行日前に提出した 改正法 第2条の規定による改正前の法人税法第148条第1項、第149条第1項若しくは第2項又は第150条第1項、第3項若しくは第4項の届出書については、なお従前の例による。

附 則(2019年4月12日財務省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表三(2の三)の記載要領第1号の改正規定及び別表三(2の三)付表の記載要領の改正規定令和元年6月1日

2号 別表三()の記載要領第6号の改正規定(「「」」を「「」」に改める部分に限る。)、同表の記載要領に1号を加える改正規定、別表3の二付表2の記載要領第7号(3)の改正規定(「「」」を「「」」に、「「」」を「「」」に改める部分に限る。)、同第9号の改正規定(同号(1)に係る部分を除く。)、同第10号の改正規定、別表4の記載要領第7号の改正規定、別表4の二付表の記載要領第7号の改正規定、別表五()の記載要領第3号の改正規定、別表5の二()付表の記載要領第3号の改正規定、別表六()の改正規定及び別表十六()の記載要領第1号の改正規定並びに附則第4項の規定令和元年10月1日

3号 別表3の二付表2の表の改正規定(「連結留保税額及び分配時調整外国税相当額の個別帰属額並びに19)がないものとした場合の法人税及び地方法人税の 減少額 として帰せられる金額(16)」及び「連結留保税額及び分配時調整外国税相当額の個別帰属額並びに19)がないものとした場合の法人税及び地方法人税の負担額として帰せられる金額から分配時調整外国税相当額の個別帰属額を控除した金額(17)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第5号の改正規定、同第6号の改正規定、別表4の表の改正規定(「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額(31)」の欄に係る部分に限る。)、別表4の2の表の改正規定(「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額(39)」の欄に係る部分に限る。)、別表4の二付表の表の改正規定(「分配時調整外国税相当額の個別帰属額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額(39)」の欄に係る部分に限る。)、別表六()の記載要領第4号を同第5号とし、同第3号を同第4号とし、同第2号の次に1号を加える改正規定、別表六()の次に一表を加える改正規定、別表6の二()の記載要領第4号を同第5号とし、同第3号を同第4号とし、同第2号の次に1号を加える改正規定、別表6の二()付表の次に一表を加える改正規定及び別表6の3の表の改正規定(「当期の法人税額(2)」の欄に係る部分に限る。並びに附則第3項の規定2020年1月1日

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2019年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表3の二付表二(同表の表の「連結留保税額及び分配時調整外国税相当額の個別帰属額並びに19)がないものとした場合の法人税及び地方法人税の 減少額 として帰せられる金額(16)」及び「連結留保税額及び分配時調整外国税相当額の個別帰属額並びに19)がないものとした場合の法人税及び地方法人税の負担額として帰せられる金額から分配時調整外国税相当額の個別帰属額を控除した金額(17)」の欄に係る部分並びに同表の記載要領第5号及び第6号に係る部分に限る。)、別表四(同表の表の「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額(31)」の欄に係る部分に限る。)、別表4の二(同表の表の「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額(39)」の欄に係る部分に限る。)、別表4の二付表(同表の表の「分配時調整外国税相当額の個別帰属額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額(39)」の欄に係る部分に限る。)、別表六(5の二)、別表6の二(2の二及び別表6の三(同表の表の「当期の法人税額(2)」の欄に係る部分に限る。)の書式は、法人の2020年1月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表六()の書式は、法人の令和元年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5項 新規則 別表18から別表18の三までの書式は、法人の2019年4月1日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、法人の同日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

6項 この省令の施行の日から令和元年9月30日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 新規則 別表三()の書式同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同表の記載要領第5号(2)中「「」」とあるのは「「」」とする。

2号 新規則 別表3の二付表2の書式同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同表の記載要領第9号(1)中「いう。(3及び次号(2)において同じ」とあるのは「いう」とする。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月28日財務省令第13号) 抄

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年7月12日財務省令第17号)

1項 この省令は、令和元年7月16日から施行する。

附 則(令和元年12月13日財務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しない…》 ものの要件 令第5条第1項第5号ヘ不動産貸付業に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に第6条 《公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該…》 当しないものの要件 令第5条第1項第29号ヨ医療保健業に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第1号から第6号までに掲げる 及び 第8条 《理容師等養成施設において行う技芸の教授の…》 うち収益事業に該当しないものの範囲 令第5条第1項第30号ニ収益事業の範囲に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その の規定並びに附則第8条から 第10条 《取替資産の範囲 令第49条第3項取替資…》 産の意義に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。 1 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送 までの規定2020年4月1日

附 則(2020年3月31日財務省令第12号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第29条の3 《適格分割等が行われた場合の特例の適用に関…》 する届出書の記載事項 法第69条第10項外国税額の控除に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第69条第9項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並び第29条の4 《外国税額控除を受けるための書類等 法第…》 69条第25項外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第69条第1項の規定の適用を受けようとする外国 とし、 第29条の2 《法人税が課されないこととなる金額を課税標…》 準として課される外国法人税の額の範囲 令第142条の2第7項第5号外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に規定する財務省令で定める関係は、同号の内国法人と同号の他の者との間に次に掲げる関係がある第29条の3 《適格分割等が行われた場合の特例の適用に関…》 する届出書の記載事項 法第69条第10項外国税額の控除に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第69条第9項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並び とし、 第29条 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額の計算に係る総収入金額等 令第142条の2第2項第2号外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に の次に1条を加える改正規定、第37条の4の次に1条を加える改正規定及び 第60条の14 《外国税額控除を受けるための書類等 第2…》 9条の三適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項の規定は法第144条の2第6項外国法人に係る外国税額の控除において法第69条第10項外国税額の控除の規定を準用する場合について、第2 の改正規定2021年4月1日

2号 第26条の2第1項第5号 《令第112条第6項第3号イ適格合併等によ…》 る欠損金の引継ぎ等同条第8項同条第11項において準用する場合を含む。及び同条第11項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところ の改正規定、 第26条の9第9号 《短期売買商品等の譲渡損益の発生する日 第…》 26条の9 法第61条第1項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該 の改正規定、 第26条 《事業関連性の判定 第3条事業関連性の判…》 定の規定は、法第57条第3項青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの適格合併又は同条第4項に規定する適格組織再編成等に係る令第112条第3項第1号適格合併等による欠損金の引継ぎ等同条第10項にお の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第1号中「第118条の8第3号」を「第118条の8第1項第3号」に、「価格」を「金額」に改める部分を除く。及び 第27条の15第1項第5号 《令第123条の8第2項第4号特定資産に係…》 る譲渡等損失額の損金不算入同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とす の改正規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)の施行の日

2項 改正後 の法人税法施行規則 第27条の7第4項 《4 内国法人は、法第61条の5第1項に規…》 定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額を算出する場合において、前項各号の合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附 則(2020年4月10日財務省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表六()の記載要領第4号(3)の改正規定、別表六(二十五)の記載要領第3号(3)の改正規定、同第2号の改正規定、別表六(二十六)の記載要領の改正規定、別表六(二十七)の記載要領第4号(3)の改正規定、同表を別表六(二十八)とし、同表の前に一表を加える改正規定(別表六(二十七)を別表六(二十八)とする部分を除く。)、別表6の二()の記載要領第4号(3)の改正規定、別表6の二(二十二)の記載要領第3号(3)の改正規定、同第2号の改正規定、別表6の二(二十三)の記載要領の改正規定、別表6の二(二十四)付表の記載要領第3号(3)の改正規定及び別表6の二(二十四)を別表6の二(二十五)とし、同表の前に二表を加える改正規定(別表6の二(二十四)を別表6の二(二十五)とする部分を除く。並びに附則第3項の規定は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第号)の施行の日から施行する。

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2020年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表六(二十七)、別表6の二(二十四及び別表6の二(二十四)付表の書式は、法人の附則第1項ただし書に規定する日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

4項 新規則 別表十七()(同表の表の「無形 資産 の譲渡の対価」から「貸付金の利息又は借入金の利息」までの欄に係る部分に限る。及び別表17の三()(同表の表の「無形資産の譲渡の対価」から「貸付金の利息又は借入金の利息」までの欄に係る部分に限る。)の書式は、法人の2020年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5項 この省令の施行の日から 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 の施行の日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 新規則 別表六()の書式同表の記載要領第1号(1)中「、第42条の12の5の2第2項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除又は」とあるのは、「又は」とする。

2号 新規則 別表6の二()の書式同表の記載要領第1号(1)中「、第68条の15の6の2第2項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除又は」とあるのは、「又は」とする。

附 則(2020年6月19日財務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月30日財務省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行規則 以下「 法人税法施行規則 」という。)、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の規定による改正後の 地方法人税法施行規則 附則第11条において「 地方法人税法施行規則 」という。)、 第3条 《事業関連性の判定 法第2条第12号の八…》 又はロ定義に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合 の規定による改正後の 租税特別措置法施行規則 附則第12条において「 租税特別措置法施行規則 」という。)、 第4条 《住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しない…》 ものの要件 令第5条第1項第5号ヘ不動産貸付業に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 附則第14条において「 新震災特例法施行規則 」という。)、 第7条 《学校において行なう技芸の教授のうち収益事…》 業に該当しないものの範囲 令第5条第1項第30号イ技芸教授業に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その他これらに準 の規定による改正後の減価償却 資産 の耐用年数等に関する省令、 第9条 《特別な評価の方法の承認申請書の記載事項 …》 令第28条の2第2項棚卸資産の特別な評価の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者人格のない社団等で代表者の定めがな の規定による改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 及び 第18条 《耐用年数短縮が届出により認められる資産の…》 更新の場合等 令第57条第7項耐用年数の短縮に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 令第57条第1項の承認に係る減価償却資産以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という の規定による改正後 の法人税法施行規則 の一部を改正する省令の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下附則第10条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する 旧事業 年度(以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び 施行日 以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業 年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 改正法 第3条の規定(改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第5条第2項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第10条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第10条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。附則第10条第1項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第4条の規定(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 地方法人税法 2014年法律第11号)、改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。附則第4条の二及び 第12条 《特別な償却率によることができる減価償却資…》 産の範囲 令第50条第1項特別な償却率による償却の方法に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。 1 なつ染用銅ロール 2 映画用フイルム二以上の常設館において順次上映されるも において「 租税特別措置法 」という。)、改正法第17条の規定(改正法附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号)、改正法第18条の規定(改正法附則第1条第5号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号)、改正法第23条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。附則第4条の二及び 第14条 《償却の方法の選定の単位 令第51条第1…》 項減価償却資産の償却の方法の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第 において「 旧震災特例法 」という。及び改正法第30条の規定(改正法附則第1条第5号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)の規定並びに 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前の 法人税法施行令 1965年政令第97号。附則第7条第2項第2号において「 法人税法施行令 」という。)、改正令第2条の規定による改正前の 地方法人税法施行令 2014年政令第139号)、改正令第3条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号。附則第12条において「 租税特別措置法施行令 」という。)、改正令第4条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 2011年政令第112号。附則第14条第2項において「 旧震災特例法施行令 」という。)、改正令第11条の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 1962年政令第227号及び改正令第24条の規定による改正前の 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第132号)の規定に基づく 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正前 の法人税法施行規則 附則第4条の2において「 法人税法施行規則 」という。)、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 指定申請書の記載事項等 法人税法施行令1965年政令第97号。以下「令」という。第2項公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請 の規定による改正前の 地方法人税法施行規則 第3条 《事業関連性の判定 法第2条第12号の八…》 又はロ定義に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項適格組織再編成における株式の保有関係等の規定の適用については、当該合併に係る被合 の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 附則第12条及び 第13条 《特別な償却率の認定申請書の記載事項 令…》 第50条第2項特別な償却率による償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 令第50条第2項に規定する申 において「 租税特別措置法施行規則 」という。)、 第4条 《住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しない…》 ものの要件 令第5条第1項第5号ヘ不動産貸付業に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 附則第4条の2において「 旧震災特例法施行規則 」という。)、 第7条 《学校において行なう技芸の教授のうち収益事…》 業に該当しないものの範囲 令第5条第1項第30号イ技芸教授業に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その他これらに準 の規定による改正前の減価償却 資産 の耐用年数等に関する省令、 第9条 《特別な評価の方法の承認申請書の記載事項 …》 令第28条の2第2項棚卸資産の特別な評価の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者人格のない社団等で代表者の定めがな の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第13条 《特別な償却率の認定申請書の記載事項 令…》 第50条第2項特別な償却率による償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 令第50条第2項に規定する申 の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 及び 第18条 《耐用年数短縮が届出により認められる資産の…》 更新の場合等 令第57条第7項耐用年数の短縮に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 令第57条第1項の承認に係る減価償却資産以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という の規定による改正前 の法人税法施行規則 の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。

3条 (減価償却資産の償却等に関する経過措置)

1項 次の各号に掲げる 法人税法施行規則 の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人( 旧法 人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。附則第5条第3項第2号において同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新 法人税法施行規則 の規定の納税地とみなす。

1号 第21条の2第2号同号の 分割承継法人等

2号 第21条の3第2号同号の 分割承継法人等

3号 第22条第2号同号の 分割承継法人等

4号 第24条の3第2号同号の 分割承継法人等

5号 第24条の4第2号同号の 分割承継法人等

6号 第24条の5第2号 《適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘…》 定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項 第24条の5 法第43条第9項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第43条第8項の規定の 同号の 分割承継法人等 、分割承継法人又は被現物出資法人

7号 第24条の6第2号同号の 分割承継法人等

8号 第24条の7第2号同号の 分割承継法人等

9号 第24条の8第2号同号の 分割承継法人等

10号 第24条の10第2号同号の 分割承継法人等

11号 第24条の11第2号同号の 分割承継法人等

12号 第24条の12第2号同号の 分割承継法人等

13号 第25条第2号同号の 分割承継法人等

14号 第25条の5第2号イ及びロ同号イの 分割承継法人等 又は同号ロの 分割法人等

15号 第25条の6第2号 《適格分割等により移転する金銭債権に係る期…》 中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項 第25条の6 法第52条第7項貸倒引当金に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第52条第5項又は第6項の規定の適用を 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は 現物分配 法人

16号 第27条の18第2号 《適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係…》 る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項 第27条の18 令第133条の2第3項一括償却資産の損金算入に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第133条の2第2項の規 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は 現物分配 法人

17号 第27条の19第2号同号の 分割承継法人等

18号 第28条の3第2号同号の 分割承継法人等

19号 第28条の4第2号同号の 分割承継法人等

4条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 法人が 法人税法施行規則 の一部を改正する省令(2015年財務省令第23号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前 の法人税法施行規則 以下この条において「 2015年 旧法 人税法施行規則 」という。第26条 《事業関連性の判定 第3条事業関連性の判…》 定の規定は、法第57条第3項青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの適格合併又は同条第4項に規定する適格組織再編成等に係る令第112条第3項第1号適格合併等による欠損金の引継ぎ等同条第10項にお の五各項の規定によりみなし欠損金額( 改正法 附則第22条第3項の規定により欠損金額とみなされる同条第2項第2号に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生じた事業年度の 2015年旧 法人税法施行規則 第66条第1項に規定する帳簿及び2015年旧 法人税法施行規則 第67条第1項 《法第150条の2第1項帳簿書類の備付け等…》 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 前条第1項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれ 各号に掲げる書類又はこれらの写しを保存している場合には、当該法人は、2015年旧 法人税法施行規則 第26条の3第1項 《内国法人が法第57条第1項欠損金の繰越し…》 の規定の適用を受けようとする場合当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第64条の7第1項欠損金の通算の規定により当該内国法人の法第57条第1項の欠損金額について同項の規定の適用を受けよ 及び第3項の規定により当該みなし欠損金額が生じた事業年度の2015年旧 法人税法施行規則 第59条第1項 《青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理…》 し、起算日から7年間、これを納税地第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 1 第54条取引に関する帳 各号に掲げる帳簿書類又はその写しを保存しているものとみなす。

4条の2 (期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式に関する経過措置)

1項 法人税法施行規則 第27条の14の規定の適用については、同条に規定する書類には、 旧法 人税法施行規則第37条第3項各号( 旧震災特例法 施行規則第9条の7第4項又は第10条第10項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した旧法人税法、 租税特別措置法 又は旧震災特例法の規定に基づく書類を含むものとする。

5条 (通算承認に関する経過措置)

1項 改正法 附則第29条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出をする連結親法人( 旧法 人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。第3項第2号において同じ。)の名称、納税地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。並びに代表者の氏名

2号 その他参考となるべき事項

2項 改正法 第3条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)第64条の9第1項に規定する親法人又は同条第2項に規定する 他の内国法人 が次の各号に掲げる法人に該当する場合における同項に規定する財務省令で定める事項は、 法人税法施行規則 第27条の16の8第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 旧法 人税法第4条の5第1項の規定により旧法人税法第4条の2の承認を取り消されたことがある法人( 改正法 附則第16条第1項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の2の承認を取り消されたことがある法人を含む。)これらの法人の名称及びこれらの承認の取消しの日

2号 旧法 人税法第4条の5第3項の承認( 改正法 附則第16条第3項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第4条の5第3項の承認を含む。)を受けたことがある法人当該法人の名称及びこれらの承認を受けた日

3号 改正法 附則第29条第2項の規定の適用を受けた法人当該法人の名称及び同項に規定する前日

3項 新法人税法 第64条の9第2項に規定する 他の内国法人 が次の各号に掲げる場合に該当する場合における 改正令 第1条の規定による改正後の 法人税法施行令 第131条の12第3項 《3 法第64条の9第2項に規定する他の内…》 国法人が通算親法人又は同項の申請を行う同条第1項に規定する親法人との間に当該通算親法人又は当該親法人による完全支配関係同項に規定する政令で定める関係に限る。を有することとなつた場合当該他の内国法人が同 に規定する財務省令で定める事項は、 法人税法施行規則 第27条の16の8第3項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 旧法 人税法第4条の5第1項の規定により旧法人税法第4条の2の承認を取り消されたことがある場合( 改正法 附則第16条第1項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の2の承認を取り消されたことがある場合を含む。)これらの承認の取消しの日

2号 旧法 人税法第4条の5第2項(第5号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により旧法人税法第4条の2の承認を取り消されたことがある場合( 改正法 附則第16条第2項(第5号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の2の承認を取り消されたことがある場合を含む。)これらの承認の取消しの日並びにこれらの承認の取消しの直前において当該 他の内国法人 の連結親法人であったものの名称及び納税地

3号 旧法 人税法第4条の5第3項の承認( 改正法 附則第16条第3項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第4条の5第3項の承認を含む。)を受けたことがある場合これらの承認を受けた日

4号 改正法 附則第29条第2項の規定の適用を受けた場合同項に規定する前日

6条 (外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)

1項 内国法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業 年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における 法人税法施行規則 第29条の4第1項の規定の適用については、同項第2号中「の事業年度」とあるのは「の事業年度又は連結事業年度࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。第4号から第6号までにおいて「2020年 改正法 」という。)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び次号において「 旧法人税法 」という。)第15条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次号、第5号及び第7号において同じ。)」と、「同条第1項」とあるのは「第69条第1項」と、「又は第18項」とあるのは「若しくは第18項」と、「࿹の規定」とあるのは「)又は 旧法 人税法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定」と、同項第3号中「第147条第4項」とあるのは「第147条第4項࿸ 法人税法施行令 等の一部を改正する政令࿸2020年政令第207号。第5号及び第7号において「 2020年 改正令 」という。)附則第38条第2項( 外国法人税 が減額された場合の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。)」と、「又は法第69条第9項第2号に規定する 適格分割等 」とあるのは「若しくは適格分割等(法第69条第9項第2号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)」と、「࿹において」とあるのは「࿹又は当該 被合併法人等 の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度࿸以下この号において「 適格合併等 前の連結事業年度」という。)において」と、「において同条第1項」とあるのは「又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第69条第1項」と、「又は第18項」とあるのは「若しくは第18項」と、「࿹の規定」とあるのは「࿹又は旧法人税法第81条の15第1項から第3項までの規定」と、同項第4号中「特例࿹」とあるのは「特例)(2020年改正法附則第126条第2項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「 租税特別措置法 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 」と、同項第5号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は2020年改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 ࿸以下この号及び第7号において「 租税特別措置法 」という。)第68条の91第1項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「 租税特別措置法 」と、「特例࿹」とあるのは「特例)又は 租税特別措置法 第68条の90第2項第1号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「の規定に」とあるのは「又は 2020年改正令 附則第55条第15項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定に」と、同項第6号中「特例࿹」とあるのは「特例)(2020年改正法附則第127条第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「 租税特別措置法 第66条の9の3第1項 《特殊関係株主等である内国法人が、前条第1…》 項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に 」と、同項第7号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は 租税特別措置法 第68条の93の3第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「 租税特別措置法 」と、「特例࿹」とあるのは「特例)又は 租税特別措置法 第68条の93の2第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、「の規定による」とあるのは「又は2020年改正令附則第56条第5項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)において準用する2020年改正令附則第55条第15項の規定による」とする。

7条 (繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)

1項 内国法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業 年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における 法人税法施行規則 第30条第1項の規定の適用については、同項第2号中「前条第1項各号」とあるのは、「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(2020年財務省令第56号)附則第6条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第1項各号」とする。

2項 改正法 附則第32条第5項の規定により読み替えて適用される法人税法第69条第26項に規定する当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別 控除対象外国法人税の額 その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

1号 新法人税法 第69条第2項に規定する繰越 控除限度額 又は同条第3項に規定する繰越控除対象 外国法人税 額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度以後の各連結事業年度(次号において「 繰越控除限度額等に係る各連結事業年度 」という。)の 旧法 人税法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額

2号 繰越控除限度額等に係る各連結事業年度 において納付することとなった 旧法 人税法第81条の15第1項に規定する個別 控除対象外国法人税の額 当該繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において同条第8項の規定の適用があった場合には、旧 法人税法施行令 第155条の35第1項 《法第82条第30号定義に規定する政令で定…》 めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の金額と次項第1号に規定する に規定する控除後の金額

8条 (税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)

1項 内国法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業 年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における 法人税法施行規則 第30条の2第1項及び第3項(これらの規定を 法人税法施行規則 第30条の5 《税額控除超過額相当額の加算に関する書類等…》 第30条の2第1項税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等の規定は法第69条第31項外国税額の控除に規定する同条第19項の規定により法人税の額に加算されるべき金額及びその計算に関する明細を記 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新 法人税法施行規則 第30条の2第1項第3号 《法第69条第27項外国税額の控除に規定す…》 る同条第18項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第69条第18項同条第23項及び第24項 中「 第29条の4第1項 《法第69条第25項外国税額の控除に規定す…》 る控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第69条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定す 各号」とあるのは「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(2020年財務省令第56号)附則第6条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた 第29条の4第1項 《法第69条第25項外国税額の控除に規定す…》 る控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第69条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定す 各号」と、「前条第1項第2号」とあるのは「同令附則第7条第1項(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第1項第2号」と、同項第5号中「係る事業年度」とあるのは「係る事業年度又は連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第3項第3号において「 旧法人税法 」という。)第15条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この号において同じ。)」と、「以後の各事業年度」とあるのは「又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度」と、「の 控除限度額 」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額( 旧法 人税法第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。第3項第2号において同じ。)」と、「を記載した」とあるのは「又は個別 控除対象外国法人税の額 旧法人税法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第3項第3号において同じ。)を記載した」と、同条第3項第2号中「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額」と、同項第3号中「金額࿹」とあるのは「金額)又は個別控除対象外国法人税の額(当該 繰越控除限度額等に係る各事業年度 において旧法人税法第81条の15第8項の規定の適用があつた場合には、 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)第1条の規定による改正前の 法人税法施行令 第155条の35第1項 《法第82条第30号定義に規定する政令で定…》 めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の金額と次項第1号に規定する連結事業年度において 外国法人税 が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)」とする。

8条の2 (中間申告書の記載事項に関する経過措置)

1項 法人税法施行規則 第31条第2項の規定の適用については、同項に規定する中間申告書には、 旧法 人税法第81条の19第1項各号に掲げる事項を記載する旧法人税法第2条第31号の2に規定する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)を含むものとする。この場合において、新 法人税法施行規則 第31条第2項 《2 法第71条第1項各号に掲げる事項を記…》 載する中間申告書当該申告書に係る修正申告書を含む。の記載事項のうち別表19に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。 中「別表十九」とあるのは「別表十九及び別表19の二」と、「同表」とあるのは「これらの表」とする。

8条の3 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項に関する経過措置)

1項 法人税法施行規則 第32条第2項の規定の適用については、同項に規定する中間申告書には、 旧法 人税法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載する旧法人税法第2条第31号の2に規定する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)を含むものとする。この場合において、新 法人税法施行規則 第32条第2項 《2 法第72条第1項各号に掲げる事項を記…》 載する中間申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三二から別表六三十一まで、別表七一から別表七四付表まで 中「別表一、別表一付表、別表二、別表三()から別表三()まで、別表四、別表四付表、別表五()から別表五()まで、別表六()から別表六(三十七)まで、別表七()から別表七()付表まで、別表7の3から別表八()付表まで、別表九()から別表十()付表まで、別表十(十一)、別表十一()から別表十四()付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六()から別表十七(2の三)付表まで、別表十七(3の二)から別表十七(3の八)まで及び別表十八()から別表十八()まで(更正請求書にあつては、別表1を除く。)」とあるのは、「別表1から別表1の二まで、別表二、別表三()から別表三()まで、別表4から別表5の二()付表一まで、別表5の二()から別表6の二(二十七)まで、別表七()から別表七()付表まで、別表7の2から別表十()付表まで、別表十(十一)から別表十七(2の三)付表まで、別表十七(3の二)から別表十七(3の八)まで、別表17の二()から別表17の二()付表二まで及び別表十八()から別表十八()まで(更正請求書にあつては、別表一及び別表1の2を除く。)」とする。

2項 法人税法施行規則 第32条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する場合には連結法人が 旧法 人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の 法人税法施行令 第63条第2項 《2 内国法人は、前項に規定する明細書に記…》 載された金額を第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書を 又は 第67条第2項 《2 内国法人は、前項に規定する明細書に記…》 載された金額を第14条第1項各号繰延資産の範囲に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、前項の明細書を保存している場合に限り、同 の規定の適用を受ける場合を含むものとし、新 法人税法施行規則 第32条第2項 《2 法第72条第1項各号に掲げる事項を記…》 載する中間申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三二から別表六三十一まで、別表七一から別表七四付表まで ただし書に規定する明細書には連結法人が旧法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の 法人税法施行令 第63条第2項 《2 内国法人は、前項に規定する明細書に記…》 載された金額を第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書を 又は 第67条第2項 《2 内国法人は、前項に規定する明細書に記…》 載された金額を第14条第1項各号繰延資産の範囲に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、前項の明細書を保存している場合に限り、同 に規定する明細書を含むものとする。

8条の4 (確定申告書の記載事項に関する経過措置)

1項 法人税法施行規則 第34条第2項の規定の適用については、同項に規定する確定申告書には、 旧法 人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)を含むものとする。この場合において、同項中「別表一、別表一付表、別表2から別表三()まで、別表四、別表四付表、別表五()から別表五()まで、別表5の二()付表二、別表六()から別表六(三十七)まで、別表七()から別表七()まで、別表7の3から別表八()付表まで、別表九()から別表十(十一)まで、別表十一()から別表十四()付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六()から別表十七()まで及び別表十八()から別表十八()まで(更正請求書にあつては、別表1を除く。)」とあるのは、「別表1から別表1の二まで、別表2から別表6の二(二十七)まで、別表七()から別表17の二()付表二まで及び別表十八()から別表十八()まで(更正請求書にあつては、別表一及び別表1の2を除く。)」とする。

2項 法人税法施行規則 第34条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する場合には連結法人が 旧法 人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の 法人税法施行令 第63条第2項 《2 内国法人は、前項に規定する明細書に記…》 載された金額を第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書を 又は 第67条第2項 《2 内国法人は、前項に規定する明細書に記…》 載された金額を第14条第1項各号繰延資産の範囲に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、前項の明細書を保存している場合に限り、同 の規定の適用を受ける場合を含むものとし、新 法人税法施行規則 第34条第2項 《2 確定申告書当該申告書に係る修正申告書…》 及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表2から別表六三十一まで、別表七一から別表十七四まで及び別表十八一から別表十八三まで更正請求書にあつては、 ただし書に規定する明細書には連結法人が旧法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の 法人税法施行令 第63条第2項 《2 内国法人は、前項に規定する明細書に記…》 載された金額を第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書を 又は 第67条第2項 《2 内国法人は、前項に規定する明細書に記…》 載された金額を第14条第1項各号繰延資産の範囲に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、前項の明細書を保存している場合に限り、同 に規定する明細書を含むものとする。

9条 (青色申告に関する経過措置)

1項 旧法 人税法第122条第1項の規定による申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日が同条第2項第6号から第8号までに掲げる事業年度に該当する場合におけるその申請に係る申請書の記載事項については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第36条第2項の規定の適用がある場合における同項に規定する申請書に係る 新法人税法 第122条第1項に規定する財務省令で定める事項は、 法人税法施行規則 第52条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第29条第2項の届出書を提出した日とする。

3項 改正法 附則第29条第1項の規定により 新法人税法 第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた内国法人について 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正前 の法人税法施行規則 第8条の3の9の規定による承認がされていた場合には、当該内国法人は、 法人税法施行規則 第58条の承認を受けたものとみなす。

10条 (法人税の申告に係る書式に関する経過措置)

1項 法人税法施行規則 別表の書式( 法人税法施行規則 別表19から別表19の三までの書式を除く。)は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 法人税法施行規則 別表19から別表19の三までの書式は、法人の 施行日 以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書( 旧法 人税法第2条第31号の2に規定する連結中間申告書をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、法人の施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(2021年2月25日財務省令第4号) 抄

1項 この省令は、2021年3月1日から施行する。

2項 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日財務省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表十七(2の二)付表2の記載要領の改正規定、別表十七(2の五)の記載要領第6号(1)の改正規定、別表十七(2の五)付表の記載要領の改正規定、別表17の二()付表2の記載要領の改正規定、別表17の二()の記載要領の改正規定及び別表17の二()付表の記載要領の改正規定2021年3月31日

2号 第36条の3の2第1項の改正規定、同条第7項の改正規定、第37条の15の2第1項の改正規定及び同条第7項の改正規定2022年1月1日

3号 第22条の4第6号 《一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法…》 人等から除かれる法人 第22条の4 令第73条第1項第2号一般寄附金の損金算入限度額に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 地方自治法第260条の2第7項地縁による団体に規定する の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 次条において「 新規則 」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる合併、分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する 現物分配 、株式交換、株式移転又は株式交付(以下この条において「 合併等 」という。)について適用し、 施行日 前に行われた 合併等 については、なお従前の例による。

3条 (公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)

1項 新規則 第24条 《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類…》 等 法第37条第9項寄附金の損金不算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号公益の増進 の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日財務省令第33号) 抄

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年4月15日財務省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表十二(十三)の記載要領第1号の改正規定2022年4月1日

2号 第37条の9第2項の改正規定(「別表7の二付表五」を「別表7の二付表六」に改める部分に限る。)、第37条の11第2項の改正規定(「別表7の二付表五」を「別表7の二付表六」に改める部分に限る。)、別表六()の記載要領第1号(1)の改正規定(「第42条の12の5の2第2項」を「第42条の12の6第2項」に、「又は」を「、第42条の12の7第4項から第6項まで(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除又は」に改める部分に限る。)、別表六(二十三)の記載要領第3号の改正規定、別表六(二十八)を別表六(三十一)とし、同表の次に一表を加える改正規定(別表六(二十八)を別表六(三十一)とする部分を除く。)、別表六(二十七)の記載要領第1号の改正規定、別表6の二()の記載要領第1号(1)の改正規定(又は」を「、第68条の15の7第4項から第6項まで(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除又は」に改める部分に限る。)、別表6の二(二十五)付表を別表6の二(二十八)付表とし、同表の次に二表を加える改正規定(別表6の二(二十五)付表を別表6の二(二十八)付表とする部分を除く。)、別表七()の記載要領の改正規定(同第4号に係る部分を除く。)、別表七()付表4の次に一表を加える改正規定、別表7の二付表1の記載要領の改正規定、別表7の二付表5の次に一表を加える改正規定、別表十二()の次に一表を加える改正規定、別表十六()の改正規定及び別表十六()の改正規定並びに附則第5項の規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第号)の施行の日

3号 別表1の記載要領第9号(1)ロの改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日

4号 別表十()の改正規定及び別表十四()の記載要領第1号の改正規定(「第66条の11の2第1項」を「第66条の11の3第1項」に改める部分に限る。並びに附則第6項の規定新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(2021年法律第号)の施行の日

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2021年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 次の各号に掲げる書式により2021年4月1日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は同日前に終了した連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下「 2020年 旧法 」という。)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得( 2020年旧法 第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する法人税について同日以後に確定申告書又は同条第32号に規定する連結確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。)の提出をする場合には、当該各号に定めるところによる。

1号 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前 の法人税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)別表一若しくは別表1の2の書式、 法人税法施行規則 の一部を改正する省令(2020年財務省令第40号。以下「 2020年改正規則 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2020年改正規則 による改正前 の法人税法施行規則 以下「 2020年 旧規則 」という。)別表一若しくは別表1の2の書式又は 法人税法施行規則 の一部を改正する省令(2019年財務省令第31号。以下「 2019年改正規則 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2019年改正規則 による改正前 の法人税法施行規則 以下「 2019年旧規則 」という。)別表一()から別表1の二()までの書式これらの表の表中「」とあるのは、「」とする。

2号 法人税法施行規則の一部を改正する省令(2018年財務省令第35号。以下「 2018年改正規則 」という。)附則第2項その他これに類する 法人税法施行規則 別表の書式を改正する省令の経過措置を定める規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの省令による改正前 の法人税法施行規則 別表一()から別表1の二()までの書式(前号に掲げる書式を除く。 2018年改正規則 附則第3項の規定にかかわらず、これらの表の表中「」とあるのは「」とし、これらの表の表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。

4項 次の各号に掲げる書式により2021年4月1日前に終了した事業年度の所得に対する法人税について同日以後に確定申告書(当該確定申告書に係る修正申告書を含む。)の提出をする場合には、当該各号に定めるところによる。

1号 第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧規則 別表1の3の書式、 2020年改正規則 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2020年旧規則 別表1の3の書式又は 2019年改正規則 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2019年旧規則 別表1の3の書式これらの表の表中「」とあるのは、「」とする。

2号 2018年改正規則 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2018年改正規則による改正前 の法人税法施行規則 別表1の3の書式又は 法人税法施行規則 の一部を改正する省令(2017年財務省令第36号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前 の法人税法施行規則 別表1の3の書式2018年改正規則附則第4項の規定にかかわらず、これらの表の表中「」とあるのは「」とし、これらの表の表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。

5項 新規則 別表六(三十二)、別表6の二(二十九)、別表6の二(二十九)付表、別表七()付表五、別表7の二付表六、別表十二()、別表十六(及び別表十六()の書式は、法人の附則第1項第2号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

6項 新規則 別表十()の書式は、法人の附則第1項第4号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

7項 新規則 別表18から別表18の三までの書式は、法人の2021年4月1日以後に提出する中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日以後に提出する連結中間申告書に係る法人税について適用し、法人の同日前に提出した中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日前に提出した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

8項 この省令の施行の日から附則第1項第2号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 新規則 別表六(二十七)の書式同表の記載要領第2号中「第27条の12の5第15項」とあるのは「第27条の12の4の2第15項」と、同第3号中「第27条の12の5第6項第2号イ」とあるのは「第27条の12の4の2第6項第2号イ」と、「第27条の12の5第5項第2号イ」とあるのは「第27条の12の4の2第5項第2号イ」と、同第4号中「第27条の12の5第7項」とあるのは「第27条の12の4の2第7項」と、同号(1)中「第27条の12の5第21項」とあるのは「第27条の12の4の2第21項」とする。

2号 新規則 別表六(二十八)の書式同表の記載要領第2号中「第27条の12の5第15項」とあるのは「第27条の12の4の2第15項」と、同第3号中「第27条の12の5第6項第2号イ」とあるのは「第27条の12の4の2第6項第2号イ」と、「第27条の12の5第5項第2号イ」とあるのは「第27条の12の4の2第5項第2号イ」と、同第4号中「第27条の12の5第20項」とあるのは「第27条の12の4の2第20項」と、同号(2)中「第27条の12の5第21項」とあるのは「第27条の12の4の2第21項」とする。

附 則(2021年4月15日財務省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の改正規定(法人税法施行規則第32条第2項の改正規定に係る部分(「、別表十八及び別表十八付表」を「及び別表18から別表十八付表二まで」に改める部分に限る。)、同令第34条第2項の改正規定に係る部分、同令第61条の2第3項及び 第61条の4第3項 《3 確定申告書当該申告書に係る修正申告書…》 及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1の二、別表二、別表三二から別表四まで、別表五一から別表六一まで、別表六2の二から別表六四まで、別表六五から別表六七まで、別 の改正規定に係る部分、同令別表七()の記載要領の改正規定に係る部分(同第4号の改正規定中「の次に「」を「を「࿸第58条の規定の適用がある場合」に、「を加え」を「に改め」に改める部分を除く。)、同令別表七()付表4の記載要領第2号(2)の改正規定の次に次のように加える部分、同表の次に五表を加える改正規定に係る部分(同令別表七()の記載要領第7号(1)に係る部分を除く。)、同令別表7の二付表5の次に三表を加える改正規定に係る部分(「別表7の二付表五」を「別表7の二付表六」に改める部分に限る。並びに同令別表17の三()の次に二表を加える改正規定に係る部分(同令別表18に係る部分を除く。)に限る。 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第号)の施行の日

2号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の改正規定(法人税法施行規則別表十四()の記載要領第1号の改正規定に係る部分(「第66条の11の2第1項」を「第66条の11の3第1項」に改める部分に限る。)に限る。)新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(2021年法律第号)の施行の日

附 則(2021年7月30日財務省令第58号) 抄

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日から施行する。

附 則(2021年9月17日財務省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日財務省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行規則 第39条第3項 《3 令第156条の2第17号に規定する財…》 務省令で定めるものは、旧厚生年金保険法第165条の2第2項連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換の規定により旧厚生年金保険法第149条第1項連合会に規定する連合会から移換された旧厚生年金 の改正規定2022年5月1日

2号 次に掲げる規定2023年1月1日

第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行規則 目次の改正規定( 一括償却資産 」を「少額の減価償却 資産 等」に、「 第30条 《繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受…》 けるための書類等 法第69条第26項外国税額の控除に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 の四」を「 第30条 《繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受…》 けるための書類等 法第69条第26項外国税額の控除に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 の五」に改める部分を除く。)、同令第2編第1章第1節第6款の2の次に1款を加える改正規定、同令第36条の4第1項の改正規定及び同令第60条の4の改正規定

2条 (経過措置)

1項 法人税法施行令等の一部を改正する政令(2022年政令第137号。以下「 改正令 」という。)附則第6条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 改正令 附則第6条第3項の書類を提出する同項の経過連結親法人の名称、納税地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。並びに代表者の氏名

2号 改正令 附則第6条第3項に規定する事業年度開始の日及び終了の日

3号 改正令 附則第6条第3項の規定の適用に係る同項に規定する経過適格合併に係る被合併法人(同項に規定する計算される金額に係る被合併法人に限る。及び合併法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

4号 前号の経過適格合併の日

5号 第3号の被合併法人及び合併法人が第1号の経過連結親法人との間に連結完全支配関係( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。)を有することとなった日

6号 その他参考となるべき事項

2項 改正令 第1条の規定による改正後の 法人税法施行令 以下「 新令 」という。第119条の3第6項 《6 前項の場合において、同項の内国法人が…》 同項の通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に次に掲げる金額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、同項の他の通算法人以外の通算法人当該内国法人を除く。で の内国法人が同項の他の通算法人の株式又は出資につき同項の規定の適用を受けようとする場合において、次に掲げる場合に該当するときにおける同項に規定する財務省令で定める書類は、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第27条第1項 《令第119条の3第6項移動平均法を適用す…》 る有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第119条の3第6項の規定の適用に係る同条第7項第3号に規定 各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 改正令 附則第6条第3項の規定により当該他の通算法人を合併法人とする 新令 第119条の3第7項第5号 《7 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 通算完全支配関係発生日 前項の他の通算法人が当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日をいう。 2 対象株式 に規定する通算内適格合併に係る同項第6号に規定する被合併法人調整勘定対応金額とみなされる金額がある場合当該金額の計算の基礎となる事項に関する 新規則 第27条第1項第1号 《令第119条の3第6項移動平均法を適用す…》 る有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第119条の3第6項の規定の適用に係る同条第7項第3号に規定 イからハまでに掲げる書類に準ずる書類

2号 改正令 附則第6条第4項の規定の適用を受ける場合同項に規定する経過連結子法人等が同項に規定する連結完全 支配関係発生日 において有する同項に規定する営業権の当該連結完全支配関係発生日における価額を記載した書類及び 新規則 第27条第1項第1号 《令第119条の3第6項移動平均法を適用す…》 る有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 令第119条の3第6項の規定の適用に係る同条第7項第3号に規定 ハ(2又は3)に掲げる書類に準ずる書類で当該価額を明らかにするもの

附 則(2022年3月31日財務省令第34号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年4月15日財務省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表1の記載要領の改正規定(同第4号(2)に係る部分及び同号(5)に係る部分を除く。)、別表1の2の記載要領の改正規定(同第4号(2)に係る部分を除く。)、別表1の3の記載要領の改正規定(同第4号に係る部分を除く。及び別表20の表の改正規定2022年12月31日

2号 別表十二(十四)の記載要領第1号の改正規定(「は、青色申告書を提出する法人で」の次に「 租税特別措置法 第61条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》 化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農地所有適格法人に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合、青色申告書を提出する法人で 所得税法 等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)第11条の規定による改正前の」を加える部分に限る。 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第号)の施行の日

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2022年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 2020年 改正法 」という。)第3条の規定による改正前の法人税法(以下「 2020年 旧法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度( 2020年旧法 第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(2020年旧法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 法人の2022年4月1日前に開始した事業年度( 2020年旧法 第2条第12号の7に規定する連結子法人の2020年旧法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)の所得に対する法人税に係る 新規則 別表の書式の適用については、新規則別表1から別表19の三までの記載要領中次の各号に掲げる規定には、当該各号に定める規定を含むものとする。

1号 法人税法の各規定当該規定に対応する2020年改正前法( 2020年改正法 附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2020年旧法 をいう。以下同じ。)の規定

2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正前の法人税法の各規定当該規定に対応する旧2020年改正前法( 改正法 第3条の規定による改正前の2020年改正前法をいう。)の規定

3号 租税特別措置法 1957年法律第26号)の各規定当該規定に対応する2020年改正前措置法( 2020年改正法 附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる2020年改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 をいう。以下同じ。)の規定

4号 改正法 第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 の各規定当該規定に対応する旧2020年改正前措置法(改正法第12条の規定による改正前の2020年改正前措置法をいう。)の規定

5号 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号)の各規定当該規定に対応する 2020年改正法 附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる2020年改正法第23条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の規定

6号 法人税法施行令(1965年政令第97号)の各規定当該規定に対応する2020年改正前令(法人税法施行令等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の 法人税法施行令 をいう。以下同じ。)の規定

7号 法人税法施行令等の一部を改正する政令(2022年政令第137号。以下「 改正令 」という。)第1条の規定による改正前の 法人税法施行令 の各規定当該規定に対応する旧2020年改正前令( 改正令 第2条の規定による改正前の2020年改正前令をいう。)の規定

附 則(2022年9月29日財務省令第48号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年11月11日財務省令第53号)

1項 この省令は、2022年11月14日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 別表の書式は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下「 2020年 旧法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度( 2020年旧法 第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)の連結所得(2020年旧法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下同じ。)に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日財務省令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第60条 《青色申告の取りやめの届出書の記載事項 …》 法第128条青色申告の取りやめに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項 の改正規定及び附則第5条の規定2026年1月1日

2号 第52条 《青色申告承認申請書の記載事項 法第12…》 2条第1項青色申告の承認の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項 の改正規定及び 第62条 《青色申告 法第146条第1項青色申告に…》 おいて準用する法第2編第4章青色申告の規定の適用に係る事項については、前編第4章青色申告の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 の表 第52条第5号 《青色申告承認申請書の記載事項 第52条 …》 法第122条第1項青色申告の承認の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項 の項を削る改正規定並びに附則第3条第1項の規定2026年10月1日

3号 第26条の2第1項第5号 《令第112条第6項第3号イ適格合併等によ…》 る欠損金の引継ぎ等同条第8項同条第11項において準用する場合を含む。及び同条第11項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところ の改正規定及び 第27条の15第1項第5号 《令第123条の8第2項第4号特定資産に係…》 る譲渡等損失額の損金不算入同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とす の改正規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日

2条 (確定申告書の記載事項に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第34条第1項第4号 《法第74条第1項第6号確定申告に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 2 代表者の氏 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度( 施行日 前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。)第74条第1項の規定による申告書の同条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条及び附則第4条において「 経過事業年度 」という。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度( 経過事業年度 を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)

1項 新規則 第52条 《青色申告承認申請書の記載事項 法第12…》 2条第1項青色申告の承認の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項新規則第62条において準用する場合を含む。)の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2027年1月1日以後に開始する事業年度の法人税法第121条第1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項( 改正法 第2条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第146条第1項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合における法人税法第122条第1項( 新法 第146条第1項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の法人税法第121条第1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項(同法第146条第1項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合における同法第122条第1項(同法第146条第1項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2026年9月30日までの間における改正前 の法人税法施行規則 第52条 《青色申告承認申請書の記載事項 法第12…》 2条第1項青色申告の承認の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項 の規定の適用については、同条第5号中「公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日」とあるのは、「同項第3号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日」とする。

4条 (帳簿書類の整理保存に関する経過措置)

1項 新規則 第59条第2項第2号 《2 前項に規定する起算日とは、帳簿につい…》 てはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事 の規定は、 施行日 以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度( 経過事業年度 を含む。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿書類の保存について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類の保存については、なお従前の例による。

5条 (青色申告の取りやめの届出書の記載事項に関する経過措置)

1項 新規則 第60条 《青色申告の取りやめの届出書の記載事項 …》 法第128条青色申告の取りやめに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その他参考となるべき事項法人税法施行規則第62条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の2026年1月1日以後に開始する事業年度の法人税法第121条第1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における 新法 第128条(新法第146条第1項において準用する場合を含む。)の届出書について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の法人税法第121条第1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における 旧法 第128条(法人税法第146条第1項において準用する場合を含む。)の届出書については、なお従前の例による。

附 則(2023年4月14日財務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表十六()の記載要領第1号の改正規定(「ついて令」を「ついて第139条の4( 資産 に係る控除対象外消費税額等の損金算入)(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号。以下この号において「 平成30年 改正令 」という。)附則第14条第3項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は 平成30年改正令 第1条の規定による改正前の 法人税法施行令 」に、「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)」を「平成30年改正令」に改め、「(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)」を削る部分に限る。)は、2023年10月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表の書式( 新規則 別表19の2の書式を除く。)は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2023年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下「 2020年 旧法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)の同日前に終了した連結事業年度( 2020年旧法 第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(2020年旧法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 別表19の2の書式は、外国法人の2023年4月1日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用し、外国法人の同日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月30日財務省令第47号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (被配分当期対象租税額に関する経過措置)

1項 特定多国籍企業グループ等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。次条において「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第82条第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下同じ。)に属する構成会社等(同条第13号に規定する構成会社等をいう。以下同じ。又は共同支配会社等(同条第15号に規定する共同支配会社等をいう。以下同じ。)のこの省令の施行の日から2025年12月31日までの間に開始する対象会計年度(2027年6月30日までに終了するものに限る。)において、当該構成会社等又は共同支配会社等の親会社等(法人税法施行令の一部を改正する政令(2023年政令第208号。次条において「 改正令 」という。)による改正後の 法人税法施行令 以下「 新令 」という。第155条の35第3項第4号 《3 前項第1号に規定する被配分当期対象租…》 税額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)が特定 外国子会社 合算税制等(同号に規定する外国子会社合算税制等のうち、親会社等に係る複数の外国関係会社等(改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第38条の28第5項 《5 第3項第1号リに規定する特定繰延税金…》 資産とは、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度外国子会社合算税制等租税特別措置法第66条の六内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例若しくは第66条の9の二特殊関係株主等である内国法人に係 に規定する外国関係会社等をいう。以下この条において同じ。)の所得又は損失を通算して外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額を算出することとされるものをいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける場合における同号に定める金額は、同号の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第3号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 当該親会社等の当期純損益金額( 新法 第82条第26号に規定する当期純損益金額をいう。次条において同じ。)に係る対象租税(新法第82条第29号に規定する対象租税をいう。以下この号及び第3項において同じ。)の額(法人税等調整額( 新令 第155条の35第1項第2号 《法第82条第30号定義に規定する政令で定…》 めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の金額と次項第1号に規定する に規定する法人税等調整額をいう。次条において同じ。)を除く。以下この号及び第3項において同じ。)(当該親会社等がその所在地国(新法第82条第7号に規定する所在地国をいう。以下同じ。)において外国税額控除等( 新規則 第38条の27第3項第1号 《3 令第155条の34第2項第4号に規定…》 する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する税であつて、当該構成会社等又は共同支配会社等が利益の配当を行う際に、当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る還付を受け、又は当該利 に規定する外国税額控除等をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける場合には、その適用後の対象租税の額)のうち特定 外国子会社 合算税制等の適用により当該親会社等の益金の額に算入される部分の金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額

2号 当該構成会社等又は共同支配会社等(これらのうち外国関係会社等に該当するものに限る。)に係る配分基準額

3号 当該親会社等に係る全ての外国関係会社等(特定 外国子会社 合算税制等の適用に係るものに限る。)に係る配分基準額

2項 前項第2号及び第3号に規定する配分基準額とは、外国関係会社等の対象所得金額(特定 外国子会社 合算税制等の適用により親会社等の益金の額に算入されることとなる所得の金額のうち各外国関係会社等に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額をいう。)に適用基準税率(特定外国子会社合算税制等に係る課税額(特定外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課することとされる法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合におけるその控除後の残額をいう。)が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合をいう。)から特定 国別実効税率 を控除した割合を乗じて計算した金額をいう。

3項 前項に規定する特定 国別実効税率 とは、 新令 第155条の35第2項第1号 《2 前項第1号に規定する当期対象租税額は…》 、同項の構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 当期純損益金額に係る法人税等法人税その他 に規定する被配分当期対象租税額(同条第3項第4号に係る部分に限る。)がないものとし、かつ、自国内最低課税額に係る税( 新法 第82条第31号に規定する自国内最低課税額に係る税をいう。以下この条において同じ。)の額(特定 外国子会社 合算税制等の適用を受けることにより親会社等が法人税に相当する税の額から控除することができる金額に限る。)が対象租税の額に含まれるものとして計算した場合の外国関係会社等の所在地国に係る新法第82条の2第2項第1号イ(3又は第4項第1号イ(3)に規定する国別実効税率(当該外国関係会社等が無国籍会社等(新法第82条第17号に規定する無国籍会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該外国関係会社等の新法第82条の2第2項第4号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第4項第4号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)をいう。

4項 各対象会計年度において、前項の外国関係会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該対象会計年度に係る第2項に規定する特定 国別実効税率 は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

1号 当該対象会計年度において当該外国関係会社等が 新法 第82条の2第6項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合自国内最低課税額に係る税に関する法令における当該外国関係会社等に係る同条第2項第1号イ(3又は第4項第1号イ(3)に規定する 国別実効税率 当該外国関係会社等が無国籍会社等である場合にあっては、同条第2項第4号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第4項第4号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)に相当する割合(当該外国関係会社等に対して課される自国内最低課税額に係る税の額がある場合において、当該額につき親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受けることができるときは、当該外国関係会社等の調整後対象租税額(新法第82条第30号に規定する調整後対象租税額をいう。以下同じ。)に当該額が含まれるものとして合理的な方法により計算した当該割合

2号 当該対象会計年度において当該外国関係会社等が 新法 第82条の2第7項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合当該外国関係会社等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める割合

構成会社等である外国関係会社等(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合

(1) 改正法 附則第14条第1項第2号イに掲げる金額

(2) 当該外国関係会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の 新法 第82条第1号に規定する連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失金額の合計額を控除した残額

共同支配会社等である外国関係会社等 改正法 附則第14条第3項第2号に規定する割合

3号 当該対象会計年度において当該外国関係会社等が 改正法 附則第14条第1項又は第3項の規定の適用を受ける場合同条第1項第2号に規定する割合(当該外国関係会社等が共同支配会社等である場合にあっては、同条第3項第2号に規定する割合

4号 当該対象会計年度において当該外国関係会社等が特定多国籍企業グループ等に属する会社等及び当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当しない場合当該外国関係会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等に係る 新法 第82条の2第2項第1号イ(3)に規定する 国別実効税率 及び当該所在地国を所在地国とする共同支配会社等に係る同条第4項第1号イ(3)に規定する国別実効税率のうちいずれか高い割合(当該所在地国を所在地国とする構成会社等及び共同支配会社等がない場合にあっては、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合

当該対象会計年度に係る当該外国関係会社等及び他の外国関係会社等(当該所在地国を所在地国とするものに限るものとし、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当するものを除く。ロにおいて同じ。)の 個別財務諸表 会社等( 新法 第82条第1号ハに規定する会社等をいう。以下同じ。)ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。ロにおいて同じ。)における法人税の額

当該対象会計年度に係る当該外国関係会社等及び他の外国関係会社等の 個別財務諸表 に記載された税引前当期純利益金額の合計額から当該個別財務諸表に記載された税引前当期純損失金額の合計額を控除した残額

3条 (国際最低課税額の計算に関する経過措置)

1項 改正法 附則第14条第1項第1号イに規定する財務省令で定める構成会社等は、 新規則 第38条の5第2号 《企業グループ等の範囲 第38条の5 令第…》 155条の4第2項第2号企業グループ等の範囲同条第3項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 1 会社等の資産、売上高役務収益を含む。、損益、利益剰余金、 に掲げる理由により各対象会計年度に係る国別報告事項(同項第1号イに規定する国別報告事項をいう。以下この条において同じ。又はこれに相当する事項として提供された構成会社等の所在地国に係る収入金額にその収入金額が含まれない当該構成会社等とする。

2項 改正法 附則第14条第1項第1号イに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 構成会社等が 最終親会社等財務会計基準 新令 第155条の16第1項第1号 《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》 める金額は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額次項から第15項まで及び次条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 構成会社等又は共同支配会社 に規定する最終親会社等財務会計基準をいう。次号において同じ。又は同条第2項に規定する 代用財務会計基準 に従って 個別財務諸表 同条第1項第2号イに規定する個別財務諸表をいう。以下この項において同じ。)を作成している場合当該個別財務諸表に記載された売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額

2号 前号に掲げる場合以外の場合構成会社等が 最終親会社等財務会計基準 に従って 個別財務諸表 を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表に記載されることとなる売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額

3項 改正法 附則第14条第1項第1号イ及び並びに第3項第1号イ及び並びに 改正令 附則第4条第2項及び第7項に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する千万ユーロ、百万ユーロ又は五千万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあっては、当該参照日)の属する年の前年12月における欧州中央銀行によって公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。

4項 改正法 附則第14条第1項第2号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額は、連結等財務諸表(改正法附則第14条第1項第1号イに規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)に記載された構成会社等の法人税等( 新令 第155条の35第2項第1号 《2 前項第1号に規定する当期対象租税額は…》 、同項の構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 当期純損益金額に係る法人税等法人税その他 に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額及び法人税等調整額の合計額とする。

5項 改正法 附則第14条第1項第2号イ及び第3項第2号イに規定する不確実性がある金額として財務省令で定める金額は、不確実な税務処理( 新規則 第38条の28第3項第1号 《3 令第155条の35第1項第2号に規定…》 する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 調整後法人税等調整額各対象会計年度の当期純損益金額 ニに規定する不確実な税務処理をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税等の額及び不確実な税務処理に係る繰延税金 資産 新規則第38条の28第3項第1号イに規定する繰延税金資産をいう。以下同じ。又は繰延税金負債(新規則第38条の28第3項第1号イに規定する繰延税金負債をいう。以下同じ。)について計上された法人税等調整額とする。

6項 改正法 附則第14条第3項第1号イに規定する財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額とする。

7項 改正法 附則第14条第3項第1号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の税引前当期純利益金額とする。

8項 改正法 附則第14条第3項第1号ロに規定する税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の税引前当期純損失金額とする。

9項 改正法 附則第14条第3項第2号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の法人税等の額及び法人税等調整額の合計額とする。

10項 第4項及び前項に規定する法人税等の額及び法人税等調整額は、当期純損益金額に係る金額に限るものとする。

11項 各対象会計年度において構成会社等に係る 改正法 附則第14条第1項第1号イに規定する国別報告事項又はこれに相当する事項として同号イに規定する所轄税務署長等に提供された当該構成会社等の所在地国に係る同号イに規定する収入金額又は当該所在地国に係る同号ロに規定する税引前当期利益の額に利益の配当の額(当該利益の配当を支払う会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等である場合において、当該他の構成会社等の連結等財務諸表において当該利益の配当の額が費用の額として計上されている額に限る。以下この項において同じ。)が含まれていない場合には、当該利益の配当の額は、当該収入金額又は当該税引前当期利益の額に含まれるものとして、同条第1項の規定を適用する。

12項 各対象会計年度において構成会社等が 改正法 附則第14条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等があるときは、当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項は、同1の連結等財務諸表を基礎として作成されたものでなければならない。

13項 各対象会計年度において構成会社等が 改正法 附則第14条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該対象会計年度に係る連結等財務諸表には、特定会計処理( 新令 第155条の16第10項 《10 構成会社等又は共同支配会社等の各対…》 象会計年度の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額について、特定会計処理会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表法第82 に規定する特定会計処理をいう。以下この条において同じ。又はこれに準ずる会計処理を適用することが認められる連結等財務諸表を含まないものとする。ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

1号 2023年1月1日以後に開始する各対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項が特定会計処理又はこれに準ずる会計処理が適用される連結等財務諸表に基づき作成されている場合(これらの会計処理を適用して連結等財務諸表を作成することが定められている法令の規定によりこれらの会計処理が適用される連結等財務諸表が作成されている場合を含む。

2号 構成会社等が2021年12月1日以後に行う取引に係るのれんが当該構成会社等の連結等財務諸表に計上されている場合において、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に当該のれんに係る損失の額が加算されている場合

改正法 附則第14条第1項第2号イに掲げる金額に当該損失の額に係る繰延税金 資産 又は繰延税金負債が含まれていない場合における同号ロに掲げる金額

改正法 附則第14条第1項第3号の同項第2号ロに掲げる金額

14項 各対象会計年度において構成会社等に係る次に掲げる取引が行われる場合には、 改正法 附則第14条第1項第1号ロの規定にかかわらず、次に掲げる取引に係る費用又は損失の額を減算しないで、当該対象会計年度に係る同号ロに規定する調整後税引前当期利益の額を計算するものとする。

1号 構成会社等が資金供与会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であって、他の当該特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対して直接又は間接に資金の供与を行うものをいう。以下同じ。)から直接又は 他の会社等 当該特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であって、当該構成会社等及び当該資金供与会社等以外のものをいう。ロ(2)において同じ。)を通じて間接に受ける資金の供与(2022年12月15日以前に行われた取引を除く。)であって、これらの取引に係る費用( 新令 第155条の22第1項 《銀行等構成会社等のうち、銀行法第2条第1…》 項定義等に規定する銀行、保険業法第2条第2項定義に規定する保険会社若しくはこれらに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。次項において同じ。が、各対象会計年度におい 中「銀行業又は保険業」とあるのを「銀行業」と読み替えた場合における同項に規定する特定金融商品に係る同項に規定する金銭等の分配を除く。以下この号において同じ。又は損失の額が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表に計上されるもの(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。

当該資金供与会社等の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表においてこれらの取引に係る収入の額が計上されないこと。

当該資金供与会社等の所得の金額の計算上、これらの取引に係る益金の額に算入される金額(次に掲げる金額を除く。)がないこと。

(1) 当該益金の額に算入される金額のうち、法人税法第57条第1項又はこれに相当する規定により当該資金供与会社等の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(これらの規定に係る 欠損の金額 が生じた 新法 第82条の2第2項第1号ロに規定する過去対象会計年度後の各対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないこと(2022年12月16日以後に行われるこれらの取引がないものとした場合に、当該過去対象会計年度後の各対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことを含む。)により当該欠損の金額に係る繰延税金 資産 が計上されていないものに限る。)に対応する部分の金額その他これに準ずる金額

(2) 当該費用又は損失の額(2)において「費用等の額」という。)のうち、 他の会社等 当該資金供与会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。(2)において同じ。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(当該費用等の額のうち、当該対象会計年度に係る当該所在地国の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されるもの(当該他の会社等が有する 新法 第82条第5号に規定する導管会社等の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されることにより、当該所在地国の連結等財務諸表に費用又は損失の額として計上されるものを含む。)を除く。

2号 構成会社等と 他の会社等 当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等をいう。以下この号において同じ。)との間で行われる取引(2022年12月15日以前に行われた取引を除く。以下この号において同じ。)であって、当該取引に係る費用又は損失の額が当該構成会社等の連結等財務諸表に計上されるもの(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。

当該費用又は損失の額のうちに、当該 他の会社等 の当該対象会計年度に係る連結等財務諸表においても費用又は損失の額として計上される金額(当該構成会社等及び当該他の会社等の連結等財務諸表において当該取引に係る収入の額として計上される金額がある場合には、当該他の会社等の連結等財務諸表に当該取引に係る収入の額として計上される金額を控除した残額)があること。

当該費用又は損失の額のうちに、当該 他の会社等 の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額(当該構成会社等の連結等財務諸表に当該取引に係る収入の額として計上され、かつ、その計上された金額が当該構成会社等の所得の金額の計算上、益金の額に算入される場合には、その計上された金額とその算入される金額のうちいずれか少ない金額を控除した残額)があること。

15項 前項第1号中「供与(2022年12月15日以前に行われた取引を除く。)」とあるのを「供与」と読み替えた場合における同号に掲げる取引又は同項第2号中「取引(2022年12月15日以前に行われた取引を除く。以下この号において同じ。)」とあるのを「取引」と読み替えた場合における同号に掲げる取引が次に掲げる要件のいずれかを満たす場合における同項の規定の適用については、これらの取引は、2022年12月16日以後に行われたものとみなす。

1号 当該取引に係る契約の内容が変更されたこと(次号に該当するものを除く。)。

2号 当該取引に係る契約において2022年12月16日以後にその内容を変更することが定められていること。

3号 当該取引に係る会計処理が変更されたこと。

16項 導管会社等( 新法 第82条第5号に規定する導管会社等をいう。以下この条において同じ。)である第14項の構成会社等について同項の規定を適用する場合において、当該構成会社等の 構成員 の所在地国における租税に関する法令において導管会社等の収入が当該導管会社等の構成員の収入として取り扱われるときは、当該構成会社等の連結等財務諸表に計上される同項各号に掲げる取引に係る費用又は損失の額は、当該連結等財務諸表に計上されていないものとみなす。

17項 各対象会計年度において第14項第2号の構成会社等の所在地国を所在地国とする同号に規定する 他の会社等 同項(同号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)がある場合には、当該対象会計年度に係る当該構成会社等については、第14項の規定の適用はないものとする。

18項 各対象会計年度において、構成会社等と 他の会社等 当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等をいう。以下この項において同じ。)との間で行われる取引(2022年12月15日以前に行われた取引を除く。以下この項において同じ。)に係る法人税等の額及び法人税等調整額の合計額(以下この項において「 法人税額等 」という。)が当該構成会社等の連結等財務諸表に計上される場合において、当該法人税等の額が当該他の会社等の調整後対象租税額又は 改正法 附則第14条第1項第2号イに掲げる金額(当該取引に係る繰延税金 資産 又は繰延税金負債が含まれていないものに限る。以下この項において同じ。)に含まれるときは、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額から当該 法人税額等 を減算する。ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。

1号 当該取引が行われることにより、当該 他の会社等 の所得の金額の計算上、益金の額に算入される金額がある場合

2号 当該構成会社等の所在地国における租税に関する法令において、当該構成会社等に係る 改正法 附則第14条第1項第2号イに規定する財務省令で定める金額から当該構成会社等の調整後対象租税額の計算上当該 他の会社等 に配分される金額を控除すること又はこれに相当する調整を行わないこととされている場合

19項 第15項の規定は前項中「取引(2022年12月15日以前に行われた取引を除く。以下この項において同じ。)」とあるのを「取引」と読み替えた場合における同項に規定する取引について、第16項の規定は導管会社等である前項の構成会社等について同項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

20項 第13項の規定は各対象会計年度において共同支配会社等が 改正法 附則第14条第3項の規定の適用を受ける場合について、第14項から前項までの規定は各対象会計年度において共同支配会社等に係る取引が行われる場合について、それぞれ準用する。この場合において、第13項第2号イ中「 第14条第1項第2号 《令第51条第1項減価償却資産の償却の方法…》 の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一機械及び装置以外の有形減 イ」とあるのは「第14条第3項第2号イ」と、同号ロ中「 第14条第1項第3号 《令第51条第1項減価償却資産の償却の方法…》 の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一機械及び装置以外の有形減 」とあるのは「第14条第3項第3号」と、第14項中「 第14条第1項第1号 《令第51条第1項減価償却資産の償却の方法…》 の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一機械及び装置以外の有形減 ロ」とあるのは「第14条第3項第1号ロ」と、同項第1号中「第155条の22第1項」とあるのは「第155条の22第3項において準用する同条第1項」と、第15項中「前項第1号」とあるのは「第20項において準用する前項第1号」と、第16項中「第14項」とあるのは「第20項において準用する第14項」と、第17項中「第14項第2号」とあるのは「第20項において準用する第14項第2号」と、「第14項の」とあるのは「第20項において準用する第14項の」と、第18項中「 第14条第1項第2号 《令第51条第1項減価償却資産の償却の方法…》 の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一機械及び装置以外の有形減 イ」とあるのは「第14条第3項第2号イ」と、前項中「第15項」とあるのは「次項において準用する第15項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「第16項」とあるのは「次項において準用する第16項」と読み替えるものとする。

21項 各対象会計年度において、 改正法 附則第14条第1項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において適格分配時課税制度( 新令 第155条の34第1項第2号 《法第82条第29号定義に規定する政令で定…》 める税は、次に掲げる税とする。 1 国又は地域の法令における構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税又は法人税に相当する税次号に掲げる税を除く。 2 適格分配時課税制度我が国以外の国又は地域の に規定する適格分配時課税制度をいう。次項において同じ。)が定められている場合において、当該所在地国に係る 新法 第82条の2第2項第1号イ(3)()に規定する国別調整後対象租税額の計算について 新規則 第38条の41第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の所在地国令第155条の34第1項第2号対象租税の範囲に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に限る。以下この条において同じ。に係る国別調整後対象 の規定の適用があるときは、当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等については、改正法附則第14条第1項の規定は、適用しない。

22項 各対象会計年度において、 改正法 附則第14条第3項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等( 新令 第155条の3第2項第6号 《2 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定財務会計基準 法第82条第1号イに規定する特定財務会計基準をいう。 2 会社等 法第82条第1号ハに規定する会社等をいう。 3 収入等 法第82条第5 に規定する共同支配親会社等をいう。以下この項において同じ。又は当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において適格分配時課税制度が定められている場合において、当該所在地国に係る 新法 第82条の2第4項第1号イ(3)()に規定する国別調整後対象租税額の計算について 新規則 第38条の41第8項 《8 法第82条の2第5項の規定及び第1項…》 から第6項までの規定は、共同支配会社等の所在地国に係る同条第4項第1号イ3iに規定する国別調整後対象租税額及び令第155条の48第1項共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額において準用する令第1 において準用する同条第1項の規定の適用があるときは、当該共同支配親会社等及び他の共同支配会社等のうち当該所在地国を所在地国とする全ての共同支配会社等については、改正法附則第14条第3項の規定は、適用しない。

23項 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の全てが所在地国としていなかった国又は地域を当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のいずれかが最初に所在地国とした当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る対象会計年度において当該国又は地域を所在地国とする構成会社等及び共同支配会社等の全てが 改正法 附則第14条第1項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、当該対象会計年度(以下この項において「 適用対象会計年度 」という。)(当該 適用対象会計年度 後の対象会計年度においてこれらの規定の適用を受ける対象会計年度を含む。)は 新令 第155条の3第2項第11号 《2 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定財務会計基準 法第82条第1号イに規定する特定財務会計基準をいう。 2 会社等 法第82条第1号ハに規定する会社等をいう。 3 収入等 法第82条第5 に規定する移行対象会計年度に該当しないものとし、当該適用対象会計年度後の対象会計年度において最初に当該構成会社等又は当該共同支配会社等のいずれかが改正法附則第14条第1項又は第3項の規定の適用を受けないこととなる場合には、当該対象会計年度は同号に規定する移行対象会計年度に該当するものとする。

附 則(2024年1月31日財務省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年2月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日財務省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (役員の給与等に関する経過措置)

1項 法人がこの省令の施行の日前に行った 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正前 の法人税法施行規則 第22条の3第6項第1号 《6 法第34条第1項第3号イ3に規定する…》 財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金融商品取引法第24条の5第1項半期報告書及び臨時報告書の提出に規定する半期報告書に記載する方法 2 金融商品取引法第24条の5第4項に規定する臨時 に掲げる方法による法人税法第34条第1項第3号イ(3)の開示については、なお従前の例による。

2項 第1条 《定義 この省令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第22条の3第6項 《6 法第34条第1項第3号イ3に規定する…》 財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金融商品取引法第24条の5第1項半期報告書及び臨時報告書の提出に規定する半期報告書に記載する方法 2 金融商品取引法第24条の5第4項に規定する臨時 の規定の適用については、同項第1号に規定する半期報告書には、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2023年法律第79号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により提出される同項に規定する四半期報告書を含むものとする。

3条 (特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。第2号において「 2023年 改正法 」という。)附則第14条第1項又は第3項の規定の適用がある場合における 新規則 第68条第5項 《5 法第150条の3第1項第1号イに規定…》 する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定多国籍企業グループ等法第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項、次項及び第11項において同じ。の最終親会社等同第4号イに係る部分に限る。及び第6項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 新規則 第68条第5項第4号 《5 法第150条の3第1項第1号イに規定…》 する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定多国籍企業グループ等法第82条第4号定義に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項、次項及び第11項において同じ。の最終親会社等同 イ中「又は同条第8項」とあるのは、「若しくは同条第8項の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第14条第1項若しくは第3項(国際最低課税額の計算に関する経過措置)」とする。

2号 2023年改正法 附則第14条第1項又は第3項の所在地国に係る 新規則 第68条第6項第1号 《6 法第150条の3第1項第1号ロに規定…》 する財務省令で定める構成会社等は、次の各号に掲げる構成会社等とし、同項第1号ロに規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 最終親会社等 次 に定める事項は、次に掲げる事項とする。

2023年改正法 附則第14条第1項又は第3項の規定の適用に関する事項

その他参考となるべき事項

附 則(2024年4月12日財務省令第36号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表十()の記載要領第3号の改正規定2024年10月1日

2号 別表六()の記載要領第1号(1)の改正規定(「第6項まで」を「第8項まで、第10項若しくは第11項」に改める部分に限る。)、別表六()の記載要領第1号に次のように加える改正規定(3)に係る部分に限る。)、同第3号の改正規定( 租税特別措置法 」の次に「第42条の12の7第18項又は」を加える部分に限る。)、同第4号の改正規定( 租税特別措置法施行令 」の次に「第27条の12の7第12項第1号(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除又は」を加える部分に限る。)、別表六(二十七)を別表六(二十五)とし、同表の次に二表を加える改正規定(別表六(二十七)に係る部分に限る。及び別表十二()の改正規定並びに附則第4項の規定新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第号)の施行の日

2項 改正後 の法人税法施行規則 以下「 新規則 」という。第38条の46第2項 《2 法第2条第31号の二定義に規定する国…》 際最低課税額確定申告書当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表20から別表二十付表四まで更正請求書にあつては、別表20を除く。に定めるもの の規定は、内国法人の2024年4月1日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額(法人税法第82条の2第1項に規定する国際最低課税額をいう。以下同じ。)に対する法人税について適用する。

3項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 別表の書式は、法人( 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2024年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新規則 別表六(二十七及び別表十二()の書式は、法人の附則第1項第2号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5項 新規則 別表20から別表二十付表四までの書式は、内国法人の2024年4月1日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用する。

6項 この省令の施行の日から附則第1項第2号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 新規則 別表六()付表の書式同表の記載要領第1号(1)中「、第42条の12の5第4項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除又は第42条の12の7第8項若しくは第11項(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とあるのは、「又は第42条の12の5第4項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。

2号 改正前 の法人税法施行規則 別表十二()の書式同表の記載要領中「同条」とあるのは、「同条又は 所得税法 等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下中小企業事業再編投資損失準備金)」とする。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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