附 則
1条 (施行期日)
1項 本法施行ノ期日ハ保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定並ニ其ノ他ノ規定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2条 (日本郵政共済組合に関する経過措置)
1項 当分の間、 独立行政法人等職員被保険者 には、 国家公務員共済組合法 附則第20条の3に規定する日本郵政共済組合の 組合員 である 被保険者 を含むものとする。
3条 (被保険者に係る給付の事業)
1項 被保険者 を使用する船舶所有者及び当該被保険者で組織する法人その他の政令で定めるもの(次項において「 法人等 」という。)であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下この条において「 承認 法人等 」という。)は、当該被保険者の療養に関して保険給付があった場合において、
第55条第1項
《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
の規定により当該被保険者が支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、当該被保険者に対し、給付をすることができる。
2項 前項の 法人等 が承認を受けようとするときは、あらかじめ、 協会 の同意を得なければならない。
3項 承認法人等 は、第1項の給付に要する費用に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、船舶所有者又は 被保険者 から費用を徴収することができる。
4項 承認法人等 の事業に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4条 (遺族年金に関する特例)
1項 当分の間、 被保険者 又は被保険者であった者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったもの(
第35条第1項第4号
《遺族年金を受けることができる遺族の範囲は…》
、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をして
に規定する者であって、
第99条第1項第6号
《遺族年金を受ける権利は、その権利を有する…》
遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事
に該当しないものを除く。)は、
第35条第1項
《遺族年金を受けることができる遺族の範囲は…》
、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をして
の規定にかかわらず、遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、
第98条第1項
《遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金…》
を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。 1 1人
中「遺族の人数」とあるのは「遺族(附則第4条第1項に規定する遺族であって60歳未満であるものを除く。)の人数」と、
第99条第2項
《2 遺族年金を受けることができる遺族が前…》
項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。
中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項各号(第6号を除く。)のいずれか」とする。
2項 前項に規定する遺族の遺族年金を受けるべき順位は、
第35条第1項
《遺族年金を受けることができる遺族の範囲は…》
、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をして
に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
3項 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族年金は、その者が60歳に達する日の属する月までの間は、その支給を停止する。ただし、次条第2項の規定の適用を妨げない。
5条 (障害前払1時金及び遺族前払1時金)
1項 協会 は、当分の間、
第87条
《障害年金及び障害手当金の支給要件 被保…》
険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第8条の
の規定に基づく障害年金を受けることができる者(同1の事由について 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金前払1時金又は障害年金前払1時金の支給を受ける場合に限る。)が、厚生労働省令で定める期間内に請求をしたときは、厚生労働省令で定める額を障害前払1時金としてその者に支給する。この場合において、その者に支給する額は、その者の 最終標準報酬日額 に障害の程度に応じ別表第5に定める日数を乗じて得た額を限度とする。
2項 協会 は、当分の間、
第97条
《遺族年金の支給要件 被保険者又は被保険…》
者であった者が、職務上の事由又は通勤により死亡した場合であって、労働者災害補償保険法の規定により遺族補償年金又は遺族年金以下「遺族補償年金等」という。が支給され、かつ、最高限度額が最終標準報酬日額より
の規定に基づく遺族年金を受けることができる者(同1の事由について 労働者災害補償保険法 の規定による遺族補償年金前払1時金又は遺族年金前払1時金の支給を受ける場合に限る。)が、厚生労働省令で定める期間内に請求をしたときは、厚生労働省令で定める額を遺族前払1時金として、その者に支給する。この場合において、その者に支給する額は、その者の 最終標準報酬日額 の1,000日分に相当する額を限度とする。
3項 前2項に定めるもののほか、障害前払1時金及び遺族前払1時金の請求について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4項 障害前払1時金又は遺族前払1時金が支給される場合には、障害年金又は遺族年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害前払1時金又は遺族前払1時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
5項 障害前払1時金及び遺族前払1時金の支給を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
6項 障害前払1時金は、
第40条
《年金額の端数処理 障害年金及び遺族年金…》
の金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
、
第43条
《年金の支払の調整 年金たる保険給付の支…》
給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる
から
第47条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において
まで、
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
、
第52条
《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》
課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
、
第91条
《障害差額1時金 労働者災害補償保険法の…》
規定による障害補償年金又は障害年金以下「障害補償年金等」という。を受ける者が、同法第15条の二同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により障害補償1時金又は障害1時金を受ける場合にお
、
第92条
《障害年金差額1時金 障害補償年金等の支…》
給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額1時金又は障害年金差額1時金の額の合算額が、最終標準報酬月額
、
第101条
《遺族1時金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が職務上の事由又は通勤により死亡した際その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族
、
第102条
《遺族年金差額1時金 遺族補償年金等を受…》
ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総
、
第114条
《保険料の徴収 厚生労働大臣は、船員保険…》
事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第121条第2項第2号において「流行初期医
、
第115条
《保険料等の交付 政府は、協会が行う船員…》
保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当
及び
第122条
《災害保健福祉保険料率 災害保健福祉保険…》
料率は、1,000分の10から1,000分の三十五までの範囲内において、協会が決定するものとする。 2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう
の規定の適用については、
第87条第1項
《被保険者であった間に発した職務上の事由又…》
は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第8条の3第2項において読み替えられた同法第
の規定により支給される障害年金とみなす。
7項 遺族前払1時金は、
第37条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前3…》
条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
、
第40条
《年金額の端数処理 障害年金及び遺族年金…》
の金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
、
第43条
《年金の支払の調整 年金たる保険給付の支…》
給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる
から
第47条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において
まで、
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
、
第52条
《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》
課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
、
第102条
《遺族年金差額1時金 遺族補償年金等を受…》
ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総
、
第114条
《保険料の徴収 厚生労働大臣は、船員保険…》
事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第121条第2項第2号において「流行初期医
、
第115条
《保険料等の交付 政府は、協会が行う船員…》
保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当
及び
第122条
《災害保健福祉保険料率 災害保健福祉保険…》
料率は、1,000分の10から1,000分の三十五までの範囲内において、協会が決定するものとする。 2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう
の規定の適用については、
第97条
《遺族年金の支給要件 被保険者又は被保険…》
者であった者が、職務上の事由又は通勤により死亡した場合であって、労働者災害補償保険法の規定により遺族補償年金又は遺族年金以下「遺族補償年金等」という。が支給され、かつ、最高限度額が最終標準報酬日額より
の規定により支給される遺族年金とみなす。
8項 第39条第2項
《2 障害手当金、障害差額1時金、障害年金…》
差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金については、労働者災害補償保険法第8条の4において準用する同法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令
の規定は、第1項に規定する障害前払1時金の限度額及び第2項に規定する遺族前払1時金の限度額について準用する。
9項 障害年金の支給が第4項の規定により停止されている間は、当該障害年金については、 国民年金法
第36条の2第2項
《2 前項第1号に規定する給付が、その全額…》
につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。 ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下この項及び次項において「 1985年改正法 」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1985年改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 (以下この項及び次項において「 旧 国民年金法 」という。)
第65条第2項
《2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、協会が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
(1985年改正法附則第28条第10項の規定によりその例による場合及び1985年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 国民年金法 第79条の2第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第13条の2第2項第1号
《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》
いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい
ただし書並びに 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第3条第3項第2号
《3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障…》
害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ただ
ただし書及び
第17条第1号
《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》
別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児
ただし書の規定は、適用しない。
10項 遺族年金の支給が第4項の規定により停止されている間は、当該遺族年金については、 国民年金法
第36条の2第2項
《2 前項第1号に規定する給付が、その全額…》
につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。 ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
及び 1985年改正法 附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 国民年金法 第65条第2項並びに 児童扶養手当法
第13条の2第1項第1号
《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》
は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一
ただし書及び第2項第1号ただし書の規定は、適用しない。
11項 障害年金を受けるべき者が、その支給を停止され、又はその権利を失った場合における
第91条
《障害差額1時金 労働者災害補償保険法の…》
規定による障害補償年金又は障害年金以下「障害補償年金等」という。を受ける者が、同法第15条の二同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により障害補償1時金又は障害1時金を受ける場合にお
及び
第92条
《障害年金差額1時金 障害補償年金等の支…》
給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額1時金又は障害年金差額1時金の額の合算額が、最終標準報酬月額
の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「障害年金の総額、 障害補償年金等 の総額及び」とあるのは「障害年金(
第39条第1項
《休業手当金、障害年金又は遺族年金を受ける…》
ことができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することがで
の規定により改定されたものである場合には、その改定がなかったものとみなして算定した場合のその障害年金)の総額、障害前払1時金の額、障害補償年金等の総額、」と、「の合算額」とあるのは「及び同法の規定による障害補償年金前払1時金又は障害年金前払1時金の額の合算額」とするものとし、遺族年金を受けるべき者が、その権利を失った場合における
第102条
《遺族年金差額1時金 遺族補償年金等を受…》
ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総
の規定の適用については、当分の間、同条中「遺族年金の総額、 遺族補償年金等 の総額及び 遺族補償1時金等 の額」とあるのは「遺族年金(
第39条第1項
《休業手当金、障害年金又は遺族年金を受ける…》
ことができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することがで
の規定により改定されたものである場合には、その改定がなかったものとみなして算定した場合のその遺族年金)の総額、遺族前払1時金の額、遺族補償年金等の総額、遺族補償1時金等の額及び 労働者災害補償保険法 の規定による遺族補償年金前払1時金又は遺族年金前払1時金の額」とする。
6条
1項 被保険者 若しくは被保険者であった者又はその遺族(以下この条において「 被保険者等 」という。)が障害年金又は遺族年金(以下この条において「 年金給付 」という。)を受けることができる場合(当該 年金給付 を受ける権利を有することとなった時に、当該年金給付に係る障害 前払1時金 又は遺族前払1時金(以下この条において「 前払1時金 」という。)を請求することができる場合に限る。)であって、同1の事由について、当該被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から 民法 その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によって塡補される損害を塡補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
1号 船舶所有者は、当該 被保険者 等の 年金給付 を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る 前払1時金 を受けるべき時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が前条第1項又は第2項に規定する当該前払1時金の限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
2号 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、 年金給付 又は 前払1時金 の支給が行われたときは、船舶所有者は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払1時金の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
2項 被保険者 等が、被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同1の事由について、損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、 協会 は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する 年金給付 を受ける場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。
1号 年金給付 ( 被保険者 等に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前条第1項又は第2項に規定する 前払1時金 の限度額(当該前払1時金の支給を受けたことがある者にあっては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
2号 第91条
《障害差額1時金 労働者災害補償保険法の…》
規定による障害補償年金又は障害年金以下「障害補償年金等」という。を受ける者が、同法第15条の二同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により障害補償1時金又は障害1時金を受ける場合にお
、
第92条
《障害年金差額1時金 障害補償年金等の支…》
給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額1時金又は障害年金差額1時金の額の合算額が、最終標準報酬月額
又は
第102条
《遺族年金差額1時金 遺族補償年金等を受…》
ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総
の規定による1時金
3号 前払1時金
7条 (病床転換支援金の経過措置)
1項 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、
第112条第2項
《2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において…》
、船員保険事業の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務
中「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、 介護保険法 」とあるのは「並びに同法附則第7条第1項の規定による病床転換支援金等以下「病床転換支援金等」という。)、 介護保険法 」と、
第114条第1項
《厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用…》
前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第121条第2項第2号において「流行初期医療確保拠出金等」
及び
第121条第2項第2号
《2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし…》
、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第29条第1項各号及び第30条に掲げる保険給付次条第2項第2号に掲げるものを除く。に要する費用の
中「及び 後期高齢者支援金等 」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条第10項中「第2項第2号」とあるのは「附則第7条の規定により読み替えられた第2項第2号」とする。
8条 (2024年度及び2025年度の出産育児交付金の特例)
1項 2024年度及び2025年度においては、
第112条の2第2項
《2 健康保険法第152条の3から第152…》
条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定は、出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 健康保険法
第152条
《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》
は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
の四及び
第152条
《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》
は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
の五中「に同年度」とあるのは、「の2分の1に相当する額に同年度」とする。
8条の2 (2010年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号。以下「 旧 児童手当法 」という。)
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の拠出金に関しては、
第119条
《 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合にお…》
いて、船舶所有者から保険料、厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料以下「厚生年金保険料」という。及び子ども・子育て支援法第69条第1項に規定する拠出金以下「子ども・子育て拠出金」という。の一部の
の規定を準用する。この場合において、同条中「 子ども・子育て支援法
第69条第1項
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
」とあるのは「 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
」と、「 子ども・子育て拠出金 」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
8条の3 (2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 児童手当法 第20条第1項の拠出金に関しては、
第119条
《 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合にお…》
いて、船舶所有者から保険料、厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料以下「厚生年金保険料」という。及び子ども・子育て支援法第69条第1項に規定する拠出金以下「子ども・子育て拠出金」という。の一部の
の規定を準用する。この場合において、同条中「及び 子ども・子育て支援法
第69条第1項
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
」とあるのは「並びに 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
」と、「 子ども・子育て拠出金 」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
9条
1項 協会 は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の属する月分以後の保険料に係る疾病保険料率について、当分の間、
第125条第1項
《被保険者疾病任意継続被保険者、独立行政法…》
人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ。は、第116条第1項各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担
の規定にかかわらず、
第124条
《準備金 協会は、政令で定めるところによ…》
り、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
に規定する準備金の額( 船員 保険事業に要する費用の支出に備えるため必要な額として政令で定めるところにより算定した額を除く。)及び 被保険者 ( 後期高齢者医療の被保険者等 及び 独立行政法人等職員被保険者 を除く。以下この条において同じ。)の数の動向並びに職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付に要する費用の予想額等を勘案し、被保険者の負担を軽減するため必要があると認めるときは、期間を定めて、疾病保険料率から政令で定める範囲内において協会が定める率(以下「 控除率 」という。)を控除することができる。この場合において、
第120条第1項
《一般保険料率は、次条に規定する疾病保険料…》
率と第122条に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。
中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第9条第1項に規定する 控除率 を控除した率」と、
第125条第1項第1号
《被保険者疾病任意継続被保険者、独立行政法…》
人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ。は、第116条第1項各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担
及び第2号中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第9条第1項に規定する控除率に2を乗じて得た率を控除した率」と読み替えるものとする。
2項 第121条第3項
《3 協会が疾病保険料率を変更しようとする…》
ときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
から第6項までの規定は、前項の 協会 が定める期間及び 控除率 の決定及び変更について準用する。
10条 (延滞金の割合の特例)
1項 第133条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経
に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第94条第1項
《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》
1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう
に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。
11条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第45条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金 機構 法(2007年法律第109号)附則第25条の規定による改正後の 船員 保険法(次項において「 新 船員保険法 」という。)第153条から
第153条
《機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委…》
任 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及びの6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 た
の九までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
2項 前項の場合において、 新 船員保険法 第153条から
第153条
《機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委…》
任 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及びの6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 た
の九までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の 船員 保険法第45条ノ3の規定その他厚生労働省令で定める規定については、同条中「社会保険長官」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは厚生労働省令で定める。
4項 前項の規定により読み替えられた厚生労働大臣の権限については、第1項及び第2項の規定を準用する。
附 則(1943年3月8日法律第27号) 抄
1項 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2項 第22条
《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》
一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
ノ二ノ規定ハ1941年12月8日以後同条ノ船舶ニ乗組ミタル期間ニ之ヲ適用ス
3項 第32条第1項
《独立行政法人等職員被保険者については、第…》
29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。を除く。及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
及
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ改正規定施行前療養ノ給付若ハ 船員 法第17条若ハ
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
ノ規定ニ依ル扶助又ハ傷病手当金ノ支給若ハ同法第17条若ハ
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
ノ規定ニ依ル手当ノ支給ノ始マルベキ場合ニ於テハ療養ノ給付又ハ傷病手当金ノ支給ニ関シテハ
第32条第1項
《独立行政法人等職員被保険者については、第…》
29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。を除く。及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
及
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
附 則(1945年2月19日法律第24号) 抄
1条
1項 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2条
1項 第73条
《出産育児1時金 被保険者又は被保険者で…》
あった者後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に
ノ規定ハ1944年1月1日以後同条ノ船舶ニ乗組ミタル期間ニ之ヲ適用ス
2項 1944年1月1日前ニ於ケル 被保険者 タリシ期間ノ加算及之ニ因リ増加スベキ保険給付ニ要スル費用ノ負担ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
3条
1項 第74条
《出産手当金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が出産したときは、出産の日以前において船員法第87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 2 被保険者であった者がその資
及
第75条
《出産手当金と傷病手当金との調整 出産手…》
当金を支給する場合第70条第2項又は第3項に該当するときを除く。においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額前条ただし書の場合においては、同条ただし書
ノ規定ニ依ル障害年金又ハ遺族年金ハ
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
ノ規定ニ拘ラズ本法施行ノ日ヨリ之ヲ支給ス
4条
1項 本法施行ノ際廃疾年金ノ支給ヲ受クル者ニ対スル障害年金ノ支給及其ノ者ガ死亡シタル場合ニ於ケル
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ改正規定又ハ
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ二ノ規定ニ依ル1時金ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則(1946年1月26日勅令第43号)
1項 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則(1947年9月5日法律第103号) 抄
1条
1項 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
2条
1項 この法律施行の日において、現に保険給付の支給を受ける権利を有する者に支給するものについては、なお従前の例による。
3条
1項 従前の
第73条
《出産育児1時金 被保険者又は被保険者で…》
あった者後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に
ないし[から〜まで]
第76条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等の…》
うち自己の選定するものから療養第53条第1項第6号に掲げる療養を除く。を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当該療
の規定による加算、保険給付及び国庫の負担すべき費用については、なお従前の例による。
4条
1項 関東州 船員 保険令は、これを廃止する。
5条
1項 関東州 船員 保険令による 被保険者 であつた者については、同令による被保険者であつた期間は、これをこの法律による被保険者であつたものとみなす。
附 則(1947年12月24日法律第235号)
1条
1項 この法律は、1947年11月1日から、これを適用する。
2条
1項 改正後の
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第1項に規定する 被保険者 であつた期間には、1947年11月1日前における被保険者であつた期間は、これを算入しない。
3条
1項 政府は、 被保険者 が左に掲げる事項に該当するときは、1948年4月30日までは、失業手当金を、同年5月1日以後は、失業保険金を支給する。
1号 船員 として船舶所有者に使用されなくなつた日まで6箇月以上、船舶所有者に使用されたこと。
2号 前号に該当する者が1947年11月1日から1948年4月30日までの間において、 船員 として船舶所有者に使用されなくなつた場合において、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第1項の規定に該当しないこと。
2項 前項の規定によつて失業手当金(同項に規定する失業保険金を含む。
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
の場合を除いて以下同じ。)の支給を受けることができる者が、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
に規定する期間内に再び 船員 として船舶所有者に使用された後使用されなくなつたときは、同項に該当しないときでも、前の資格に基く失業手当金を支給する。
3項 被保険者 が第1項の規定により失業手当金の支給を受けたときは、その支給について計算の基礎とされた期間は、改正後の
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第1項に規定する被保険者であつた期間に、これを算入しない。
4条
1項 前条の規定に該当する者(以下受給資格者という。)が、失業手当金の支給を受けようとするときは、左の手続をしなければならない。
1号 前条の規定に該当することを証明する文書その他必要な書類を 船員 職業紹介所又は公共職業安定所に提出すること。
2号 船員 として船舶所有者に使用されなくなつた後、政令の定めるところにより、船員職業紹介所又は公共職業安定所に出頭して求職の申込をした上、失業の認定を受けること。
5条
1項 失業手当金の支給を受ける期間は、受給資格者が最初に 船員 として船舶所有者に使用されなくなつた日の翌日から起算して、1年間とする。
6条
1項 失業手当金は、受給資格者が
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定により 船員 職業紹介所又は公共職業安定所に求職の申込をした日から起算し失業の日数が通算して30日に満たない間は、これを支給しない。但し、失業手当金の支給を受けた者が前条に規定する期間内に再び船員として船舶所有者に使用された後使用されなくなつたときは、この限りでない。
7条
1項 失業手当金は、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
に規定する1年の期間内において、通算して120日分を超えてこれを支給しない。
8条
1項 受給資格者が改正後の
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第1項の規定に該当するに至つたときは、失業手当金を支給しない。
9条
1項 受給資格者が、 船員 職業紹介所又は公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、又はその指示した職業の補導を受けることを拒んだときは、失業手当金を支給しない。但し、左の各号の1に該当するときは、この限りでない。
1号 紹介された職業又は補導を受けることを指示された職業が受給資格者の能力からみて不適当と認められるとき。
2号 就職するために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
3号 就職先の 報酬 が、同種の業務及び技能について行われる一般の報酬水準に比べて、不当に低いとき。
4号 職業安定法第20条の規定に違反して労働争議の発生している事務所に受給資格者を紹介したとき。
5号 その他正当の理由のあるとき。
2項 船員 職業紹介所又は公共職業安定所は、受給資格者について、前項各号の1に該当するかしないかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。
10条
1項 第3条第1項
《この法律及びこの法律に基づいて発する命令…》
のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。
に該当する者が自己の責に帰すべき重大な事由に因り又はやむを得ない事由がないと認められるにもかかわらず自己の都合により 船員 として船舶所有者に使用されなくなつたときは、失業手当金を支給しない。
2項 船員 職業紹介所又は公共職業安定所は、
第3条第1項
《この法律及びこの法律に基づいて発する命令…》
のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。
に該当する者が前項に規定する事由に因り船員として船舶所有者に使用されなくなつたかどうかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。
11条
1項 失業手当金の支給に要する出費は、国庫において全額これを負担し、
第3条第1項
《この法律及びこの法律に基づいて発する命令…》
のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。
の失業保険金の支給に要する費用については、その3分の一は国庫においてこれを負担し、その3分の二は、 船員 保険法の規定による保険料を以て、これに充てるものとする。
12条
1項 失業手当金の支給を受ける権利は、1年を経過したときは、時効に因つて消滅する。
13条
1項 失業手当金については、 船員 保険法第7条、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
ノ二、
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
、
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
、
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ五、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ九、
第55条
《一部負担金 第53条第6項の規定により…》
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た
、
第63条
《保険外併用療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局以下「保険医療機関等」と総称する。のうち自己の選定するものか
、
第63条
《保険外併用療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局以下「保険医療機関等」と総称する。のうち自己の選定するものか
ノ二及び
第67条
《療養の給付等の支給停止 被保険者であっ…》
た者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
の規定を準用する。但し、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ五中「100分ノ八十」とあるのは、「100分ノ七十五」と読み替えるものとする。
14条
1項 船舶所有者、 船員 保険法第9条ノ2に規定する関係者又は受給資格者が故なく左の各号の1に該当するときは、これを20,000円以下の罰金に処する。
1号 第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
において準用する 船員 保険法第9条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書を提示せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提示し、又は出頭しなかつたとき。
2号 第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
において準用する 船員 保険法第9条ノ2の規定による当該官吏の質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3号 第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
において準用する 船員 保険法第9条第2項の規定による証明を拒んだとき。
15条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附 則(1948年7月10日法律第128号) 抄
1条
1項 この法律は、1948年9月1日から、これを施行する。
3条
1項 この法律施行の日において、職務上の事由に因る障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害年金又は遺族年金の額は、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
若しくは
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ二又は 船員 保険法の一部を改正する法律(1947年法律第103号)附則第2条若しくは
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定にかかわらず、従前の障害年金又は遺族年金の額の十倍に相当する額とする。但し、1947年12月1日から、この法律施行の日までの間において、障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する額については、この限りでない。
2項 従来、 船員 保険法の一部を改正する法律(1947年法律第103号)附則第3条の適用を受ける障害年金及び遺族年金であつて、前項の規定により増額されたものに関する国庫の負担すべき費用については、なお同条の規定によるものとする。
7条
1項 この法律施行の際、現に存する保険審査官、 船員 保険審査会及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則(1948年7月10日法律第130号) 抄
1項 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して120日を超えない期間において、政令でこれを定める。
附 則(1949年5月31日法律第156号)
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
2項 この法律施行の日前に 被保険者 の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準 報酬 については、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
3項 この法律施行前から引き続き失業保険金の支給を受けていた者の失業保険金の日額が、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ9第2項の失業保険金の日額より高いときは、この法律施行後においてその者に支給すべき失業保険金の日額については、なお従前の例によるものとする。
4項 この法律施行の日前に督促状を発した保険料に対する延滞金については、なお従前の例による。
5項 この法律施行の日において、現に 船員 保険委員会の委員、幹事及び書記の職にある者は、それぞれ船員保険審議会の委員、幹事及び書記を命ぜられたものとみなす。
6項 前項の規定によつて 船員 保険審議会の委員を命ぜられたものとみなされた委員の任期は、その者が船員保険委員会の委員を命ぜられ、又は委嘱された時から起算する。
附 則(1950年3月31日法律第47号) 抄
1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1950年5月1日法律第124号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の 健康保険法 第11条第3項、 船員 保険法第12条第3項及び 厚生年金保険法 第11条第5項の規定は、1950年4月1日以後の期間に対応する延滞金について適用する。
附 則(1950年12月19日法律第279号)
1項 この法律は、1951年1月1日から施行する。但し、
第2条
《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》
。
中 船員 保険法の一部を改正する法律附則第3条の改正規定及びこの法律の附則第5項の規定は、1951年2月1日から施行する。
2項 第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定の適用については、当分の間、3,250円未満の 報酬 月額は、3,250円以上3,750円未満の報酬月額とみなす。
3項 職務外の事由による廃疾に係る障害年金であつて、 船員 保険法の一部を改正する法律(1947年法律第103号)の施行の日(1947年12月1日)前の標準 報酬 に基いてその額を計算したものの額は、同法附則第2条又は
第41条第1項第2号
《障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき…》
事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
の規定にかかわらず、従前の額の十倍に相当する額とする。
附 則(1951年3月31日法律第78号) 抄
1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。
39項 第34項から前項までの規定による改正後の 健康保険法 第4条第3項及び
第11条第2項
《2 適用事業所の事業主は、共同して健康保…》
険組合を設立することができる。 この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。
、 船員 保険法第5条第2項及び第12条第2項、 厚生年金保険法 第5条第2項及び第11条第4項、 労働者災害補償保険法
第31条第2項
《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》
令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで
及び第3項並びに失業保険法第35条第2項及び第3項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附 則(1951年3月31日法律第91号)
1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。
附 則(1952年3月31日法律第31号)
1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。
2項 この法律施行の日前に 被保険者 の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準 報酬 については、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
3項 この法律の施行の際現に 被保険者 である者又はこの法律の施行前において被保険者であつた者のうち、1951年4月1日以後 船員 として船舶所有者に使用せられた期間がこの法律による改正前の
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第2項第3号の規定により同条第1項の被保険者たりし期間に算入せられた者で、この法律による改正後の同条第2項第3号によれば算入せられないこととなるべき者については、その者の申請により、1953年3月31日までは、同条同項同号の改正規定を適用しないものとし、同日までにその者が
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ2の規定に該当するに至つた場合における失業保険金の支給については、なお従前の例によるものとする。
附 則(1952年7月31日法律第278号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1952年8月15日法律第306号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附 則(1952年12月23日法律第319号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ9第2項但書の規定により、厚生大臣が失業保険金の最高日額を定めるまでの間は、失業保険金の額は、1日につき370円をこえることができない。
附 則(1953年8月1日法律第119号)
1項 この法律は、1953年11月1日から施行する。
2項 被保険者 若しくは被保険者であつた者又は 被扶養者 若しくは被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算してこの法律の施行前に2年を経過したものに関する保険給付の支給については、
第31条
《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》
任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
、
第40条第1項
《障害年金及び遺族年金の金額に50円未満の…》
端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
及び
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3第1項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1953年8月14日法律第206号) 抄
1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3項 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附 則(1954年5月19日法律第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。
2条 (標準報酬等)
1項 1954年5月1日前に 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格のある者のうち、同日の前日における標準 報酬 月額が4,500円、32,000円又は34,000円である者については、1954年5月からその標準報酬を改定する。
3条
1項 1954年5月1日前に 被保険者 であつた者の老齢、廃疾又は死亡に関し、同日以後に保険給付の支給を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準 報酬 月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に4,000円に満たないものがあるときは、これを4,000円とする。
5条 (積立金の移換)
1項 この法律による改正後の
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
ノ4の規定は、1954年5月1日前に 組合員 たる 被保険者 となつた者に関しても、適用する。
6条 (従前の規定に依る報告)
1項 この法律の施行前に船舶所有者が 被保険者 の資格の取得に関しこの法律による改正前の
第9条第1項
《協会は、船員保険事業に関する業務に係る経…》
理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
の規定に基き都道府県知事に対してした報告は、この法律による改正後の
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
ノ2の規定によつてした届出とみなす。
7条 (従前の例による保険給付)
1項 1954年5月1日において現に養老年金(同日において現にこの法律による改正前の
第39条第1項
《休業手当金、障害年金又は遺族年金を受ける…》
ことができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することがで
の規定によりその支給を停止されている養老年金を除く。)を受ける権利を有する者に対しては、同日以後も、なお従前の例による保険給付を支給する。その者若しくは同日において現に左の各号に掲げる保険給付を受ける権利を有する者又はこれらの者の遺族が死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるこれらの者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。
1号 職務外の事由により障害の状態となつたことによる障害年金
2号 寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金
3号 この法律による改正前の
第34条
《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》
順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、
各号の1に該当する 被保険者 又は被保険者であつた者が職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
8条 (従前の養老年金の例による保険給付)
1項 前条の規定による保険給付のうち、従前の養老年金の例によつて支給する保険給付の額は、同条の規定にかかわらず、この法律による改正後の
第35条
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》
族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも
及び附則第3条の規定に準じて計算した額とする。
2項 前項の保険給付については、前条の規定にかかわらず、この法律による改正後の
第36条
《障害年金差額1時金等を受ける遺族の範囲及…》
び順位 障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維
の規定を準用する。この場合において、同条中「老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時」とあるのは、「従前ノ養老年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時」と読み替えるものとする。
3項 第1項の保険給付を受ける権利を有する者には、老齢年金を支給しない。
4項 前項の者が、1954年5月1日以後に 被保険者 の資格を取得したときは、前条の規定にかかわらず、その保険給付を受ける権利を失う。
9条 (障害年金の額の特例)
1項 1954年5月1日において現に職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金については、加給金の額は、1人につき4,800円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が16,000円に満たないときは、これを16,000円とする。
2項 1954年5月1日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金の額については、
第41条第1項第2号
《障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき…》
事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金の額は、1人につき4,800円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が16,000円に満たないときは、これを16,000円とする。
10条 (寡婦年金等の額の特例)
1項 1954年5月1日において現に寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金については、
第49条
《診療録の提示等 厚生労働大臣は、保険給…》
付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示
ノ二及び 船員 保険法の一部を改正する法律(1948年法律第128号)附則第2条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金又は増額金の額は、1人につき4,800円とするものとし、また、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が8,000円に満たないときは、これを8,000円とする。同日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に死亡したことにより、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有するに至つた者についても、同様とする。
11条 (遺族年金の額の特例)
1項 左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が14,400円に満たないときは、これを14,400円とする。
1号 この法律による改正前の
第34条
《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》
順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、
各号の1に該当する 被保険者 又は被保険者であつた者が1954年5月1日前に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
2号 被保険者 又は被保険者であつた者が1954年5月1日前に職務上の事由により
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3第1項の規定による期間内に死亡したことによる遺族年金
3号 附則第7条第1項前段に規定する者が従前の養老年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を失わないで1954年5月1日以後に死亡したことによる遺族年金
2項 左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が20,000円に満たないときは、これを20,000円とする。
1号 職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が1954年5月1日前に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
2号 1954年5月1日において現に職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
3項 前2項の遺族年金については、加給金の額は、1人につき4,800円とする。
12条 (老齢年金の受給資格年齢の読替)
1項 この法律による改正後の
第34条
《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》
順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、
及び
第38条
《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生
中「55歳」とあるのは、1954年5月1日前に 被保険者 であつた者であつて、左の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ、同表の下欄のように読み替えるものとする。但し、この法律による改正後の
第34条第1項第3号
《行方不明手当金を受けることができる被扶養…》
者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母 2 被保険者の三親等内の親族であっ
の規定に該当する者については、この限りでない。
2項 附則第8条第4項の規定により、従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を失つた者については、この法律による改正後の
第34条第1項
《行方不明手当金を受けることができる被扶養…》
者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母 2 被保険者の三親等内の親族であっ
中「55歳」とあるのは、前項の規定にかかわらず、「50歳」と読み替えるものとする。
13条 (寡婦年金等)
1項 1954年5月1日前に 被保険者 の資格を喪失した者が、同日以後に、その資格喪失前に発した疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病によりその資格喪失後2年以内に死亡した場合においては、その者がその疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算して3年を経過した日後に死亡したものであつても、その者の遺族にこの法律による改正後の
第49条
《診療録の提示等 厚生労働大臣は、保険給…》
付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示
ノ2の規定による寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を支給する。
14条 (寡婦年金等の受給資格年齢の読替)
1項 左の表の上欄に掲げる期間は、この法律による改正後の
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
ノ6第1項第1号から第4号までの各号中「55歳」とあるのは、1954年5月1日前に 被保険者 であつた者の寡婦については、それぞれ同表の中欄のように、同条同項第5号中「60歳」とあるのは、同日前に被保険者又は被保険者であつた者のかん夫については、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
15条 (脱退手当金)
1項 1954年5月1日前における 被保険者 であつた期間が3年以上である者で、同日において現に50歳以上であるものに支給する脱退手当金の額は、この法律による改正後の
第47条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において
の規定にかかわらず、同日前における被保険者であつた期間について従前の例により計算した額に、同日以後における被保険者であつた期間によりその期間の平均標準 報酬 月額に別表第7に定める月数を乗じて得た額を加えた金額とする。
2項 前項の者が1954年5月1日以後に 被保険者 の資格を喪失したときは、その者が55歳未満である場合においても、この法律による改正後の
第46条第1項
《船舶所有者が故意又は重大な過失により第2…》
4条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病による障害について、保
の脱退手当金を支給する。
16条 (従前の例による保険給付に関する国庫負担)
1項 この法律による改正後の
第58条第1項
《協会は、療養の給付に関する費用を保険医療…》
機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当
の規定は、附則第7条の規定によつて従前の例により支給する保険給付(附則第8条第2項の規定による加給金を含む。)に要する費用について準用する。
2項 前項の保険給付のうち、 船員 保険法中改正法律(1945年法律第24号)附則第2条第2項又は 船員保険法 の一部を改正する法律(1947年法律第103号)附則第3条の適用を受ける保険給付に関する国庫の負担すべき費用については、なおこれらの規定によるものとする。
17条 (未支給給付)
1項 養老年金又は寡婦年金、かん夫年金若しくは遺児年金のうち、1954年4月以前の月に係る分及び1954年5月1日前に受給権が生じた脱退手当金又はこの法律による改正前の
第36条
《障害年金差額1時金等を受ける遺族の範囲及…》
び順位 障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維
、
第37条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前3…》
条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
、第42条第2項、
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ二、
第49条
《診療録の提示等 厚生労働大臣は、保険給…》
付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示
ノ七若しくは
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ6第1号から第3号までの規定による1時金であつて、同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
18条 (遺族年金、加給金等)
1項 1954年5月1日前に16歳に達したことによりこの法律による改正前の
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
ノ三、
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
ノ六、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ二、
第49条
《診療録の提示等 厚生労働大臣は、保険給…》
付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示
ノ五又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ4の規定の適用を受ける者に関する保険給付の支給については、この法律による改正後の
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
ノ三、
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
ノ六、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ二又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
19条 (従前の保険料)
1項 1954年4月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。
20条 (従前の行為に対する罰則の適用)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (遺族に対する年金制度の統合、及び調整)
1項 寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金の制度は、当分の間存置するものとし、すみやかに、これと遺族年金との統合及び調整が図られなければならない。
附 則(1954年7月1日法律第204号) 抄
1項 この法律は、1955年1月1日から施行する。
附 則(1955年6月30日法律第39号) 抄
1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。
13項 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(1955年8月1日法律第116号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月6日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。
附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(1957年3月31日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中
第58条
《療養の給付に関する費用 協会は、療養の…》
給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者
ノ2の改正規定は公布の日から、
第4条第1項
《船員保険は、協会が、管掌する。…》
の表の改正規定、第59条第5項の改正規定及び
第60条第1項
《第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは…》
診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが
の改正規定並びに附則第3条及び
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
の規定は1957年4月1日から、
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7の改正規定、
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
ノ3の改正規定及び附則第7条の規定は同年7月1日から、第4条第3項、第4項及び第5項の改正規定並びに
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
ノ2の改正規定は同年8月1日から、その他の規定は同年5月1日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、1954年5月1日から適用し、この法律による改正後の
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
ノ三及び
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
ノ6第2項の規定は、1957年6月30日までは適用しない。
2条 (被扶養者に関する経過措置)
1項 第1条第2項の規定の改正により 被扶養者 でなくなる者であつてその疾病又は負傷につき1957年5月1日において現に 被保険者 又は被保険者であつた者が家族療養費の支給を受けているものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者又は被保険者であつた者と同1の世帯に属し、もつぱらその者により生計を維持している間に限り、同条同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病についての家族療養費以外の保険給付については、この限りでない。
3条 (標準報酬に関する経過措置)
1項 1957年4月1日前に 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年3月の標準 報酬 月額が4,000円である者については、同年4月からその標準報酬を改定する。
4条 (保険料の徴収に関する経過措置)
1項 1957年4月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
及び
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
ノ2の規定の適用を妨げない。
5条 (第25条ノ2の規定による徴収金に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の
第25条
《通知 厚生労働大臣は、第15条第1項の…》
規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やか
ノ2第2項の規定は、1957年5月1日前船舶所有者が故意又は重大な過失により
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
ノ2の規定による届出を行わなかつた間に船舶が滅失し、沈没し、若しくはその存否が不分明となり、又は 被保険者 若しくは被保険者であつた者が船舶航行中行方不明となつた場合にも適用する。ただし、1957年5月1日前に同条の規定による届出が行われ、又は
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
ノ5第1項の規定による確認の請求若しくは
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ2の規定による確認があつたときは、この限りでない。
6条 (行政庁の指定する者に関する経過措置)
1項 1957年5月1日において現に行政庁がこの法律による改正前の
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
ノ2の規定による指定をしている者は、同年7月31日までは、この法律による改正後の第28条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に該当しないものであつても、これに該当するものとみなし、その指定は、同条同項同号による指定とみなす。
7条 (療養費に関する経過措置)
1項 1957年7月1日前に行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。
8条 (資格喪失後の期間に係る保険給付に関する経過措置)
1項 1957年5月1日前に 被保険者 の資格を喪失した者であつて、職務外の事由によりその資格喪失前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき、同日において現にその資格喪失後の期間に係る療養の給付を受けているものについては、当該疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病についての療養の給付に関する限り、この法律による改正後の第28条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前項の規定は、1957年5月1日前に 被保険者 の資格を喪失した者であつて、職務外の事由によりその資格喪失前に発した疾病若しくは負傷若しくはこれにより発した疾病、その資格喪失前に発した 被扶養者 の疾病若しくは負傷若しくはこれにより発した疾病、その資格喪失前の分べん又はその資格喪失前の配偶者の分べんにつき、同日において現にその資格喪失後の期間に係る傷病手当金、家族療養費、出産手当金又は育児手当金の支給を受けているものについて、それぞれ傷病手当金、家族療養費、出産手当金又は育児手当金の支給に関し準用する。
3項 1957年5月1日において現に航行中の船舶に乗り組んでおり、かつ、疾病にかかり又は負傷している 被保険者 が、同日以後当該船舶が次の港に入港すると同時に被保険者の資格を喪失した場合においては、その者に対する療養の給付及び傷病手当金の支給については、当該疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関する限り、この法律による改正後の第28条第2項及び第30条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。その者が1957年5月1日において現に家族療養費又は育児手当金の支給を受けている者である場合におけるこれらの保険給付の支給についても、同様とする。
4項 被保険者 の資格を喪失した後1957年5月1日前に分べんした者であつて、この法律による改正後の
第32条
《独立行政法人等職員被保険者に対する給付 …》
独立行政法人等職員被保険者については、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。を除く。及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
ノ4の要件を満たしているものに対しては、その者がこの法律による改正前の
第32条
《独立行政法人等職員被保険者に対する給付 …》
独立行政法人等職員被保険者については、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。を除く。及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
ノ3第2項の要件を満たしていない場合であつても、同日以後の期間に係る出産手当金及び育児手当金を支給する。
9条 (傷病手当金に関する経過措置)
1項 1957年5月1日において現に職務外の事由による傷病手当金の支給を受けている者については、当該傷病手当金の支給事由たる疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に係る傷病手当金に関する限り、この法律による改正後の第30条第2項第3号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10条
1項 削除
11条 (従前の行為に対する罰則の適用)
1項 1957年5月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1958年4月30日法律第106号)
1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。
附 則(1958年5月10日法律第149号) 抄
1項 この法律中
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
、
第15条第2項
《2 前項の確認は、第24条の規定による届…》
出若しくは第27条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
、
第17条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した…》
者があるときは、標準報酬月額を決定する。
、
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
の四、
第30条
《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》
る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
及び
第35条
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》
族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも
の改正規定(第17条の4の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第2項、第3項及び第6項から第9項までの規定は1958年7月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行し、改正後の
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
及び
第28条の2
《被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等…》
被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情
の規定は、1958年度以降の費用について適用する。
附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(1960年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 船員 保険法第58条の改正規定は、公布の日から施行し、この法律による改正後の同法同条の規定は、1959年度以降の費用について適用する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日において現に老齢年金を受ける権利を有する者に支給する当該老齢年金については、次の各号の区別に従い、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。ただし、第3号に掲げる老齢年金については、その受給権者が60歳(厚生年金保険及び 船員 保険 交渉法 (1954年法律第117号。以下この条及び次条において「 交渉法 」という。)附則第7項の規定により同法第13条中「60歳」とあるのが読み替えられる者に関しては、同法附則第7項の規定により読み替えられた年齢)に達するまでの間とする。
1号 次号及び第3号に掲げる老齢年金以外の老齢年金この法律による改正後の 船員 保険法第35条の規定により計算した額
2号 その額が 交渉法 第12条の規定により計算された老齢年金 厚生年金保険法 の一部を改正する法律(1960年法律第17号)による改正後の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による基本年金額(この基本年金額を計算する場合には、同法第34条第2項の規定を適用しないものとする。)と厚生年金保険の 被保険者 であつた期間を除外してこの法律による改正後の 船員 保険法第35条の規定により計算した額から24,000円を控除した額とを合算した額
3号 その額が 交渉法 第13条の規定により計算された老齢年金 船員 保険の 被保険者 であつた期間とみなされる厚生年金保険の第1種被保険者又は第4種被保険者であつた期間を除外してこの法律による改正後の 船員保険法
第35条
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》
族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも
の規定により計算した額
2項 この法律の施行の日において現に 船員 保険法の一部を改正する法律(1954年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法附則第3条及びこの法律による改正後の 船員保険法
第35条
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》
族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも
の規定に準じて計算した額とする。
3条
1項 この法律の施行の日において現に 船員 保険法第50条第1号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第50条ノ四又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ5第2項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、次の各号の区別に従い、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。
1号 次号及び第3号に掲げる遺族年金以外の遺族年金前条第1項第1号に規定する額の2分の1に相当する額(この額が14,880円に満たないときは、14,880円とする。)
2号 その額が 交渉法 第12条の規定により計算された老齢年金の額の2分の1に相当する遺族年金前条第1項第2号に規定する額の2分の1に相当する額
3号 その額が 交渉法 第26条の規定により計算された遺族年金24,000円に平均標準 報酬 月額の1,000分の6に相当する額に240を乗じて得た額を加算した額の2分の1に相当する額
4条
1項 この法律の施行の日において現に障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が、30,000円に満たないときは、これを30,000円とする。
2項 この法律の施行の日において現に寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が、20,000円に満たないときは、これを20,000円とする。
3項 この法律の施行の日において現に 船員 保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が、12,500円に満たないときは、これを12,500円とする。
4項 前3項の規定は、この法律の施行の日以後において、障害年金、寡婦年金、鰥夫年金若しくは遺児年金又は 船員 保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
5項 この法律の施行の日において現に 船員 保険法第50条第3号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第50条ノ四又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ5第2項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、その額(加給金の額を除く。)が、14,880円に満たないときは、これを14,880円とする。
5条
1項 前3条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
6条
1項 この法律による改正後の 船員 保険法第58条第1項ただし書及び第2項に定める国庫負担の割合及びその額の算定方法は、1959年度から1961年度までの収支の実績に照らして検討され、その結果に基いて、おそくとも1963年3月31日までに所要の改正が行われるべきものとする。
7条
1項 この法律による改正後の 船員 保険法第59条第5項に定める保険料率は、同条第4項の規定により1964年4月30日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。
8条
1項 この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
附 則(1960年7月19日法律第121号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前に職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しこの法律による改正前の
第31条第1項第1号
《疾病任意継続被保険者に行う給付は、第29…》
条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
に掲げる事由に該当するに至つた者の当該疾病又は負傷に関する療養の給付及び傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3項 前項の規定にかかわらず、1955年7月29日以後職務上の事由による外傷性せき髄障害(旧けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(1955年法律第91号)第2条第1項第4号に規定する外傷性せき髄障害をいう。)に関しこの法律による改正前の
第31条第1項第1号
《疾病任意継続被保険者に行う給付は、第29…》
条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
に掲げる事由に該当し、かつ、この法律の施行の際まだ当該外傷性せき髄障害がなおつていない者であつて、この法律の施行後3箇月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出たものに対しては、当該外傷性せき髄障害に関し、その届出をした日から当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、療養の給付(療養費の支給を含む。)及び傷病手当金の支給を行なうものとする。
4項 前項の規定による届出をした者に対しては、当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、当該外傷性せき髄障害に係る障害年金の支給を停止する。この場合において、
第43条
《年金の支払の調整 年金たる保険給付の支…》
給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる
及び厚生年金保険及び 船員 保険 交渉法 (1954年法律第117号)第20条の規定の適用に関しては、その者は、その間、当該障害年金を受ける権利を有しないものとみなす。
5項 職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算してこの法律の施行前に3年を経過した 被保険者 又は被保険者であつた者の当該疾病又は負傷による死亡に関しては、この法律による改正後の
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3第1項及び
第50条第3号
《給付の実施に必要な情報の提供 第50条 …》
厚生労働大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
の規定は、適用しない。
6項 この法律による改正後の
第58条第3項
《3 協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》
保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定め
に規定する事項については、社会保障に関する制度全般の調整の機会において検討するものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1961年6月15日法律第135号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前に分娩した 被保険者 若しくは被保険者であつた者又は 被扶養者 に係る 健康保険法 又は 船員 保険法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費又は哺育手当金若しくは育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附 則(1961年11月1日法律第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1961年11月1日法律第182号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、1961年4月1日から適用する。
10条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 船員 保険法第39条ノ2の規定による通算老齢年金は、1961年4月1日において現に国民年金以外の公的年金制度の 被保険者 又は 組合員 若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の 船員保険法 による被保険者であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、その期間が通算年金通則法附則第2条第1項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
11条
1項 1961年4月1日において 船員 保険法による 被保険者 であつた期間が1年以上であつた者で同法第34条第1項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は 組合員 若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の 船員保険法
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ2第1号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、60歳以上であつた者に対しては、1961年4月1日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
2項 前項の規定による通算老齢年金は、改正後の 船員 保険法第24条第1項の規定にかかわらず、1961年4月からその支給を始める。
3項 1961年4月1日において 船員 保険法による 被保険者 であつた期間が1年以上であつた者で同法第34条第1項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は 組合員 若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に60歳以上であり、かつ、改正後の 船員保険法
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ2第1号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
12条
1項 1961年4月1日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた 被保険者 期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
14条
1項 次の表の上欄に掲げる者で、1961年4月1日以後の 被保険者 期間(1911年4月1日以前に生まれた者にあつては、1961年4月1日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、 船員 保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しないものが、60歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして60歳に達したときは、 船員保険法
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ2の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。
2項 前項の表の上欄に掲げる 被保険者 で、1961年4月1日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、 船員 保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者が65歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、同項各号のいずれにも該当しない65歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3項 第1項の表の上欄に掲げる 被保険者 で、1961年4月1日以後の被保険者であつた期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、 船員 保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者が、65歳に達するまでの間において、その者の標準 報酬 の等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、同項各号のいずれにも該当しない65歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級であるものの同日以後の被保険者であつた期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、第1項と同様とする。
15条
1項 施行日前に 被保険者 の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格の喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2項 次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金を受ける権利を有しているとき、又は通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、この限りでない。
1号 1911年4月1日以前に生まれた者
2号 施行日前から引き続き 被保険者 であり、同日から起算して5年以内に被保険者の資格を喪失した女子
3項 前2項に規定する脱退手当金を受ける権利を有する者が施行日以後において通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、その脱退手当金を受ける権利を失う。
4項 第1項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金を受ける権利は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至らなかつたものとみなす。
5項 1961年4月1日から施行日の前日までの間に改正前の 船員 保険法第46条の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して6月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。
附 則(1962年3月31日法律第58号) 抄
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日前に 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
の規定による被保険者の資格のある者のうち、1962年3月の標準 報酬 月額が5,000円、6,000円又は36,000円(報酬月額が37,500円未満である者を除く。)である者については、同年4月からその標準報酬を改定する。
3項 この法律の施行の日前に死亡した 被保険者 又は被保険者であつた者の遺族に対する保険給付については、同日以後も、なお従前の例による。
4項 前項の規定により、従前の例によつて支給するこの法律による改正前の 船員 保険法による寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、同法第49条ノ3の規定により計算した額が、14,880円に満たないときは、前項の規定にかかわらず、これを14,880円とする。
附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
20条 (延滞金に関する経過措置)
1項 第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
、
第37条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前3…》
条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
及び
第38条
《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生
の規定中延滞金に関する部分並びに
第40条
《年金額の端数処理 障害年金及び遺族年金…》
の金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(1962年4月28日法律第92号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月11日法律第123号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
13項 この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14項 この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1962年9月8日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則(1963年3月31日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
4条 (船員保険の療養の給付等に関する経過措置)
1項 船員 保険の 被保険者 であつた者又は 被扶養者 であつた者の職務外の事由による傷病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に3年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、 船員保険法
第31条
《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》
任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に職務外の事由による 同1の傷病 に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後3年を経過した 船員 保険の 被保険者 又は 被扶養者 の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1963年8月1日法律第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (保険給付に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の日額及び失業保険金の減額については、なお従前の例による。
3条
1項 この法律による改正後の 船員 保険法第33条ノ9第3項の規定による加給は、この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金については、行なわない。
4条
1項 この法律の施行の日前において疾病又は負傷のために職業につくことができなかつた日は、この法律による改正後の 船員 保険法第33条ノ11の規定にかかわらず、同条に規定する7日の期間に含まれないものとする。
5条
1項 この法律による改正後の 船員 保険法第3章第8節の規定は、この法律の施行の日以後に生じた行方不明について適用する。
附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1965年6月1日法律第105号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条
1項 この法律による改正後の 船員 保険法第4条第1項、第20条第4項、
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
ノ三、
第34条第3項
《3 行方不明手当金を受けるべき者の順位は…》
、第1項各号の順序により、同項第1号又は第3号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。
及び第4項、
第35条
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》
族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも
、
第38条第2項
《2 前項の場合において、死亡した者が死亡…》
前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
、
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ5第4項、
第40条第1項
《障害年金及び遺族年金の金額に50円未満の…》
端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
から第3項まで、
第41条第1項
《障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき…》
事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
、第3項及び第4項、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ3第2号、
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
、
第43条第2項
《2 同1の職務上の事由又は通勤による負傷…》
又は疾病以下この条において「同1の傷病」という。に関し、障害年金以下この項において「乙年金」という。を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が他の障害年金以下この項において「甲年金」という。
、
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
ノ二、
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
ノ三、
第45条第2項
《2 前項の場合において、保険給付を受ける…》
権利を有する者が第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、協会は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
、
第45条
《損害賠償請求権 協会は、給付事由が第三…》
者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担し
ノ三、
第46条第1項第2号
《船舶所有者が故意又は重大な過失により第2…》
4条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病による障害について、保
、
第48条
《文書の提出等 協会は、保険給付に関して…》
必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせる
、
第50条第5号
《給付の実施に必要な情報の提供 第50条 …》
厚生労働大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
及び第6号、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ二、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ六、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ七、
第58条第1項
《協会は、療養の給付に関する費用を保険医療…》
機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当
、第59条第5項第1号及び第2号並びに
第60条第1項
《第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは…》
診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが
の規定、この法律による改正後の同法別表第一ノ二、別表第四及び別表第五並びに附則第4条、附則第7条から附則第12条まで、附則第15条及び附則第21条の規定は、1965年5月1日から、この法律による改正後の同法第59条第5項第3号の規定は、同年6月1日から適用する。
3条 (減額老齢年金制度)
1項 老齢年金を受けるに必要な 被保険者 期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。
4条 (標準報酬に関する経過措置)
1項 1965年5月1日前に 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き 船員 保険法第17条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年4月の標準 報酬 月額が7,000円、8,000円又は52,000円(報酬月額が54,000円未満である者を除く。)である者については、同年5月からその標準報酬を改定する。
5条 (老齢年金の支給の特例)
1項 この法律の施行の日において現に 船員 保険法第34条第1項各号のいずれかに該当する 被保険者 であつて、65歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法同条第2項の規定にかかわらず、同項の老齢年金を支給する。
6条 (通算老齢年金の支給の特例)
1項 この法律の施行の日において現に 被保険者 であつた期間が1年以上であり、かつ、 船員 保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない被保険者であつて、同法第39条ノ2第1号イからニまでのいずれかに該当している65歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法第39条ノ2の規定にかかわらず、同条の通算老齢年金を支給する。
7条 (従前の保険給付の額の特例)
1項 1965年5月1日において現に老齢年金、通算老齢年金又は遺族年金( 船員 保険法第50条第1項第2号又は第3号に該当したことにより支給する遺族年金を除く。)を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の同法第35条、
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ3第1項又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ2第1項及び第2項の規定により計算した額とする。
2項 1965年5月1日において現に 船員 保険法の一部を改正する法律(1954年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、この法律による改正後の 船員保険法
第35条
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》
族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも
の規定に準じて計算した額とする。
8条
1項 1965年5月1日において現に職務外の事由による障害年金を受ける権利を有する者には、同日以後もなお、従前の例により当該障害年金を支給する。
2項 前項の障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が76,800円に満たないときは、同項の規定にかかわらず、これを76,800円とする。
9条
1項 船員 保険法の一部を改正する法律(1962年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付(附則第13条第1項の規定による保険給付を含む。)については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が70,000円に満たないときは、これを70,000円とする。
10条 (保険給付の支給に関する経過措置)
1項 老齢年金、通算老齢年金、職務外の事由による障害年金、 船員 保険法第50条第1号及び第4号から第6号までのいずれかに該当したことによる遺族年金、 船員保険法 の一部を改正する法律(1954年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付並びに 船員保険法 の一部を改正する法律(1962年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付のうち1965年4月以前の月に係る分並びに障害手当金であつて、同年5月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
19条 (特例による脱退手当金の支給)
1項 この法律の施行の日から起算して13年以内に 被保険者 の資格を喪失した女子に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号)附則第15条第2項の規定による脱退手当金を受ける権利を取得する場合を除き、同法による改正前の 船員 保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金を受ける権利を有しているとき、又は通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、この限りでない。
2項 1961年11月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に 被保険者 の資格を取得した女子(1911年4月1日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の施行の際現に被保険者でない者であり、かつ、その被保険者であつた期間が2年以上である者に対しても、前項と同様とする。
3項 前2項の規定による脱退手当金を受ける権利は、その権利を有する者が当該権利の取得の日後において通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。
4項 第1項又は第2項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、 船員 保険法第27条ノ2の規定を準用する。
附 則(1965年6月11日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年8月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
及び附則第13条の規定は1965年11月1日から、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は1966年2月1日から施行する。
18条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 障害年金の支給を受ける権利を有する者が
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 (以下「 旧 労働者災害補償保険法 」という。)
第12条第1項第3号
《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》
生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付
の規定による第2種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより1966年2月1日において現に前条の規定による改正前の 船員 保険法(以下この条において「 旧法 」という。)第44条ノ3の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。 旧 労働者災害補償保険法 第12条第1項第4号の規定による遺族補償費の支給を受けるべき者があることにより1966年2月1日において現に 旧法
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2項 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第65条第2項
《2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、協会が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3項 障害年金の支給を受ける権利を有する者が 旧 労働者災害補償保険法 第12条第1項第3号の規定による第1種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより1966年2月1日において現に 旧法
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
ノ3の規定によりその支給が停止されている障害年金は、 船員 保険法第24条第1項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
附 則(1966年4月28日法律第63号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定による改正後の 健康保険法
第3条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
及び
第71条
《保険医又は保険薬剤師の登録 第64条の…》
登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、こ
ノ4第1項の規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
の規定による改正後の 船員 保険法第4条第1項、第59条第5項及び
第60条第1項
《第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは…》
診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが
の規定並びに附則第2条から附則第4条まで及び附則第12条の規定は、1966年4月1日から適用する。
3項 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法第41条第1項、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項、
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
、
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ二、
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3第3項及び第4項、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ二、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ八、
第58条第1項
《協会は、療養の給付に関する費用を保険医療…》
機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当
、別表第一、別表第一ノ三、別表第二、別表第四及び別表第5の規定並びに附則第5条から附則第11条まで及び附則別表の規定は、1966年2月1日から適用する。
4条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1966年4月1日前に 船員 保険の 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き 船員保険法
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年3月の標準 報酬 月額が76,000円(報酬月額が78,000円未満である者を除く。)である者については、同年4月からその標準報酬を改定する。
5条
1項 1966年2月1日において現に 船員 保険法による職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額を、従前の額と同法別表第四上欄に規定する廃疾の程度に応じ附則別表中欄に規定する金額とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が同表下欄に規定する金額に満たないときは、これを同表下欄に規定する金額とする。
6条
1項 前条に規定する障害年金について1966年2月1日以後 船員 保険法の規定によりその額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第41条第1項第1号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(15年以上 被保険者 タリシ者ニ関シテハ15年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ平均標準 報酬 日額ノ6日分ニ相当スル金額ヲ加ヘタル額トス)」とあるのは、「 最終標準報酬月額 ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ 健康保険法 等の一部を改正する法律(1966年法律第63号)附則別表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(15年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ15年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ平均標準報酬日額ノ6日分ニ相当スル額ヲ加ヘタル金額トシ其ノ額同表下欄ニ定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。
7条
1項 附則第5条に規定する障害年金のうち、 船員 保険法別表第四上欄に規定する廃疾の程度四級又は五級に該当する者に支給する障害年金については、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第41条ノ2第1項の規定による加給は、1966年2月分から行なう。
8条
1項 1966年2月1日からこの法律の公布の日の前日までの間において、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正前の 船員 保険法の規定により職務上の事由による障害手当金を受ける権利を取得した者が、同1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき同条の規定による改正後の同法の規定により職務上の事由による障害年金を受ける権利を取得したときは、その者は、当該障害手当金を受ける権利を取得しなかつたものとみなす。
9条
1項 1966年2月1日からこの法律の公布の日の前日までの間において
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正前の 船員 保険法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつた者であつて、その該当しなくなつた際同条の規定による改正後の同法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当するものに対しては、同条の規定による改正前の同法第42条の規定にかかわらず、同法同条の規定による1時金は、支給しない。
10条
1項 1966年2月1日において現に 船員 保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と10,200円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が70,000円に満たないときは、これを70,000円とする。
2項 1966年2月1日において現に 船員 保険法第50条第3号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と20,400円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が65,400円(
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正前の同法第50条ノ2第1項第3号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、70,000円)に満たないときは、これを65,400円(同号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、70,000円)とする。
11条
1項 船員 保険法による職務上の事由による障害年金及び同法第50条第2号又は第3号に該当したことによる遺族年金のうち、1966年1月以前の月に係る分であつて、同年2月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
12条
1項 1966年3月以前の月に係る 船員 保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
附 則(1966年5月9日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
13条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 障害年金の支給を受ける権利を有する者が 旧法
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
の規定による第2種障害補償の支給を受ける権利を有するに至つたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 船員 保険法(以下この条において「 旧 船員保険法 」という。)第44条ノ3の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による遺族補償の支給を受けるべき者があることによりこの法律の施行の際現に 旧 船員保険法 第50条ノ7の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2項 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第65条第2項
《2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、協会が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3項 障害年金の支給を受ける権利を有する者が 旧法
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
の規定による第1種障害補償の支給を受ける権利を有するに至つたことによりこの法律の施行の際現に 旧 船員保険法 第44条ノ3の規定によりその支給が停止されている障害年金は、 船員 保険法第24条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附 則(1966年6月30日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年5月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1967年8月17日法律第136号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 障害補償等を受ける権利を有する者に係る 船員 保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正前の 船員保険法 (以下この項において「 旧 船員保険法 」という。)
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
ノ3第1項又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が 旧 船員保険法 第44条ノ3第1項の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、 船員保険法
第24条第1項
《船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附 則(1968年5月11日法律第45号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の額及びこの法律の施行の日前の疾病又は負傷のため職業につくことができない日に係る 船員 保険法第33条ノ16第1項の規定による給付の額については、なお従前の例による。
附 則(1969年8月7日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1969年9月1日から施行する。
2条 (分
1項 1969年9月1日前に分娩した健康保険又は 船員 保険の 被保険者 若しくは被保険者であつた者又は 被扶養者 に係る 健康保険法 又は 船員保険法 の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附 則(1969年12月6日法律第78号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 厚生年金保険法 第81条第5項第4号の改正規定及び
第2条
《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》
。
中 船員 保険法第59条第5項第3号の改正規定は、1970年1月1日から施行する。
2項 次に掲げる規定は、1969年11月1日から適用する。
1号 この法律による改正後の 厚生年金保険法
第20条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級
、
第34条第1項
《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》
の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す
及び第5項、第42条第2項、第43条第4項、
第46条第2項
《2 第20条から第25条までの規定は、前…》
項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第50条第1項
《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》
の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
、
第60条第2項
《2 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給す…》
る場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
、第81条第5項第1号から第3号まで、
第131条第1項
《保険料は、次に掲げる場合においては、納期…》
前であっても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産手続開始
並びに附則第28条の2の規定並びにこの法律による改正後の 船員 保険法第4条第1項、
第34条第3項
《3 行方不明手当金を受けるべき者の順位は…》
、第1項各号の順序により、同項第1号又は第3号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。
、
第35条
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》
族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも
、
第36条第1項
《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》
金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し
、
第38条第2項
《2 前項の場合において、死亡した者が死亡…》
前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
、
第38条
《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生
ノ二、
第41条第1項
《障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき…》
事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ2第1項及び第3項、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ3第1項及び第2項、第59条第5項第1号及び第2号並びに
第60条第1項
《第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは…》
診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが
の規定
2号 附則第3条から附則第9条まで、附則第13条、附則第18条から附則第27条まで、附則第34条及び附則第37条の規定
3号 附則第33条の規定による改正後の厚生年金保険及び 船員 保険 交渉法 (1954年法律第117号)第2条第1項、
第3条第1項
《この法律及びこの法律に基づいて発する命令…》
のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。
及び
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
の規定、附則第36条の規定による改正後の 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第105号)附則第16条の規定、附則第48条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号)附則第8条第1項及び第2項、附則第14条第1項及び第2項、附則第19条第3項、附則第38条第1項並びに附則第42条第3項の規定並びに附則第52条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号)
第3条第4項
《4 1946年1月29日前に給付事由が生…》
じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。につ
、第20条第3項、
第21条
《公務等によらない障害共済年金に関する特例…》
第7条第1項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第84条から第95条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
及び第143条の5第3項の規定
16条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1969年11月1日前に 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き 船員 保険法第17条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年10月の標準 報酬 月額が9,000円若しくは20,000円である者又は104,000円である者(報酬月額が107,000円未満である者を除く。)については、同年11月からその標準報酬を改定する。
2項 標準 報酬 月額が12,000円未満である 船員 保険法第20条の規定による 被保険者 の1970年1月以後の標準報酬月額は、同法第4条第6項の規定にかかわらず、12,000円とする。
17条
1項 この法律による改正後の 船員 保険法第11条の規定は、この法律の公布の日前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は同日前に船舶若しくは航空機に乗つていてその航行中に行方不明となり、同日においてまだその生死がわからないか、又は3月以内にその死亡が明らかとなり同日においてはまだ死亡の時期がわからない 被保険者 又は被保険者であつた者についても、適用する。
20条
1項 1969年11月1日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、附則第22条から附則第24条まで及び附則第27条に規定するものを除くほか、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の 船員 保険法第35条(
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ3においてその例による場合を含む。)、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ二並びに前2条の規定により計算した額とし、その加給金の額を、それぞれこの法律による改正後の同法第36条第1項、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ3の規定により計算した額とする。
21条
1項 1969年11月1日において現に 船員 保険法の一部を改正する法律(1954年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)をこの法律による改正後の 船員保険法
第35条
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》
族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも
並びに附則第18条及び附則第19条第2項の規定に準じて計算した額とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第36条第1項の規定に準じて計算した額とする。
23条
1項 1969年11月1日において現に 船員 保険法の一部を改正する法律(1965年法律第105号)附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が124,800円に満たないときは、これを124,800円とし、その加給金の額をこの法律による改正後の 船員保険法
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項の規定により計算した額とする。
24条
1項 1969年11月1日において現に 健康保険法 等の一部を改正する法律(1966年法律第63号)附則第5条に規定する職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第2条の規定による改正前の 船員 保険法第41条第1項の規定により計算した額と同法別表第四上欄に定める廃疾の程度に応じ次の表の中欄に定める金額とを合算した額(その額が同表の下欄に定める金額に満たないときは、同表下欄に定める金額とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第41条ノ2第1項の規定により計算した額とする。
25条
1項 前条に規定する障害年金について1969年11月1日以後その額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、この法律による改正後の 船員 保険法第41条第1項第1号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(15年以上 被保険者 タリシ者ニ関シテハ15年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ平均標準 報酬 日額ノ6日分ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス)」とあるのは、「 最終標準報酬月額 ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ 厚生年金保険法 及び 船員保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第78号)附則第24条ノ表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(15年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ15年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ平均標準報酬日額ノ6日分ニ相当スル額ヲ加ヘタル金額トシ其ノ額同表下欄ニ定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。
26条
1項 1969年11月1日において現に 船員 保険法の一部を改正する法律(1962年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を96,000円とし、その加給金又は増額金の額をこの法律による改正後の 船員保険法
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ3の規定に準じて計算した額とする。
27条
1項 1969年11月1日において現に 健康保険法 等の一部を改正する法律(1966年法律第63号)附則第10条第1項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第2条の規定による改正前の 船員 保険法第50条ノ2第1項第2号の規定により計算した額と15,600円とを合算した額(その額が96,000円に満たないときは、96,000円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第50条ノ3の規定により計算した額とする。
2項 1969年11月1日において現に 健康保険法 等の一部を改正する法律(1966年法律第63号)附則第10条第2項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第2条の規定による改正前の 船員 保険法第50条ノ2第1項第3号の規定により計算した額と31,200円とを合算した額(その額が96,000円に満たないときは、96,000円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第50条ノ3の規定により計算した額とする。
28条
1項 附則第20条から附則第24条まで、附則第26条及び前条に規定する保険給付の額で1969年10月以前の月分のもの並びに 船員 保険の障害手当金及び脱退手当金で同年11月1日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
29条
1項 この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後の 船員 保険法第23条ノ7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律による改正前の 船員 保険法第43条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同法第23条ノ7の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。
30条
1項 1969年10月以前の月( 船員 保険法第20条の規定による 被保険者 については、同年12月以前の月)に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
37条 (船員保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 1969年11月1日前に老齢年金又は通算老齢年金の支給を受ける権利を有していない者であつて、同日において、前条の規定による改正後の 船員 保険法の一部を改正する法律附則第16条第1項又はこの法律による改正後の 厚生年金保険法 附則第28条の2の規定を適用することにより、 船員保険法
第34条
《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》
順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、
の老齢年金又は同法第39条ノ2の通算老齢年金の支給を受ける権利を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
49条 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 略
2項 1961年4月1日前の通算対象期間である 被保険者 期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が7年6月以上であり、かつ、 船員 保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者であつて、1969年11月1日において60歳以上の被保険者でないもの又は同日において65歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第14条第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者に、1969年11月から、 船員保険法
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ2第1項の通算老齢年金を支給する。
附 則(1969年12月10日法律第86号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1969年12月10日法律第88号) 抄
1項 この法律は、1970年1月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 船員 保険法第33条ノ八ノ二(同法第33条ノ16第7項において準用する場合を含む。)の規定は、1970年1月1日以後に死亡した者について適用する。
附 則(1970年4月1日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月19日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年11月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
並びに附則第4条及び附則第5条の規定は、1971年1月1日から施行する。
2条 (従前の障害年金及び遺族年金の額に関する経過措置)
1項 1970年11月1日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、 船員 保険法第41条第1項第1号の額は、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定による改正後の同法別表第1を適用して計算した額とする。この場合において、 厚生年金保険法 及び 船員保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第78号。以下「 44年改正法 」という。)附則第24条に規定する障害年金については、同号の額は、平均標準 報酬 月額を12,000円として計算した額とし、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。
2項 1970年11月1日において現に 船員 保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第50条ノ2第1項第2号の額は、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、 44年改正法 附則第27条第1項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準 報酬 月額を12,000円として計算した額とする。
3項 1970年11月1日において現に 船員 保険法第50条第3号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第50条ノ2第1項第3号の額は、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、 44年改正法 附則第27条第2項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準 報酬 月額を12,000円として計算した額とし、 船員保険法
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ2第3項中「96,000円」とあるのは、「97,200円(第1項第3号括弧書ニ該当スル者ニ支給スル遺族年金ニ在リテハ96,000円)」とする。
4条
1項 1971年1月1日から同年3月31日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法第59条ノ2第1項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「 船員保険法 の一部を改正する法律(1970年法律第72号)附則第4条第1項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第2項中「3月1日前」とあるのは「1969年3月1日前」と、「其ノ3月1日ノ属スル年ノ10月1日前」とあるのは「同年10月1日前」と、「翌年ノ4月1日ヨリ翌翌年ノ3月31日迄」とあるのは「1971年1月1日ヨリ同年3月31日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
2項 1971年4月1日から1972年3月31日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法第59条ノ2第1項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「 船員保険法 の一部を改正する法律(1970年法律第72号)附則第4条第2項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第2項中「3月1日前」とあるのは「1970年3月1日前」と、「其ノ3月1日ノ属スル年ノ10月1日前」とあるのは「同年10月1日前」と、「翌年ノ4月1日ヨリ翌翌年ノ3月31日迄」とあるのは「1971年4月1日ヨリ1972年3月31日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
附 則(1971年3月30日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年11月1日から施行する。
附 則(1971年5月27日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年11月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 厚生年金保険法
第37条
《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》
死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の
、
第136条
《先取特権の順位 保険料等の先取特権の順…》
位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
及び第164条第1項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
中 船員 保険法第23条第1項の改正規定(同項中「祖父母」の下に「(
第50条第3号
《給付の実施に必要な情報の提供 第50条 …》
厚生労働大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ 被保険者 又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を加える部分に限る。)並びに同法同条第2項及び
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
ノ2第3項の改正規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定並びに
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
中 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第105号)附則第19条第1項の改正規定は公布の日から、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
中 船員保険法
第4条第1項
《船員保険は、協会が、管掌する。…》
の改正規定は同年10月1日から施行する。
9条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 厚生年金保険法 及び 船員 保険法の一部を改正する法律(1969年法律第78号)附則第29条第1項の規定により同項に規定する二以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至つたときは、その者の選択により、この法律による改正後の 船員保険法
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
ノ7の規定にかかわらず、その者に、当該二以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。
11条
1項 1971年11月1日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条から附則第15条までに規定するものを除くほか、その額を、それぞれ、この法律による改正後の 船員 保険法第35条(
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ3においてその例による場合を含む。)、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ二並びにこの法律による改正後の 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第105号)附則第16条第3項及び第4項の規定により計算した額とする。
12条
1項 1971年11月1日において現に 船員 保険法の一部を改正する法律(1954年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の 船員保険法
第35条
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》
族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも
の規定に準じて計算した額とする。
13条
1項 1971年11月1日において現に 船員 保険法の一部を改正する法律(1965年法律第105号)附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が139,200円に満たないときは、これを139,200円とする。
14条
1項 1971年11月1日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金であつて、 船員 保険法の一部を改正する法律(1970年法律第72号)附則第2条第1項後段に規定するものについては、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。
15条
1項 1971年11月1日において現に 船員 保険法の一部を改正する法律(1962年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を105,600円とする。
16条
1項 前5条に規定する保険給付の額で1971年10月以前の月分のもの及び 船員 保険の障害手当金で同年11月1日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
17条
1項 この法律による改正後の 船員 保険法第23条第1項の規定は、1971年11月1日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた 被保険者 であつた者の遺族についても、適用する。
18条 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第7条第1項又は附則第13条第1項の規定により1971年11月1日に 厚生年金保険法 第46条の3第1項又は 船員 保険法第39条ノ2第1項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年11月からその支給を始める。
附 則(1973年9月21日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1973年9月26日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。
2条 (健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
3項 この法律による改正後の 健康保険法
第67条
《地方社会保険医療協議会への諮問 厚生労…》
働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定指定の変更を含む。を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定
又はこの法律による改正後の 船員 保険法第25条の規定は、第三者の行為により1973年10月1日以後に保険事故が生じた場合について適用し、同日前に保険事故が生じた場合については、なお従前の例による。
附 則(1973年9月26日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日前に発生した事故に起因する 通勤 (改正後の
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
ノ7第2項に規定する通勤をいう。)による疾病、負傷、障害又は死亡に関する保険給付については、なお従前の例による。
3条
1項 削除
附 則(1973年9月26日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
及び
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
並びに次条から附則第11条まで、附則第22条から附則第28条まで、附則第31条及び附則第35条の規定1973年11月1日
7条 (船員保険に関する経過措置等)
1項 標準 報酬 月額が24,000円未満である 船員 保険法第20条の規定による 被保険者 の1973年11月以後の標準報酬月額は、同法第4条第6項の規定にかかわらず、24,000円とする。
11条
1項 1973年10月以前の月分の 船員 保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
附 則(1974年5月31日法律第63号) 抄
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第22条の次に1条を加える改正規定は公布の日から、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第6条の次に1条を加える改正規定は同年11月1日から、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定は1975年1月1日から、
第3条
《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》
。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合
及び附則第5項の規定は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年12月28日法律第115号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 別表第一(同法第22条の3第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律附則第42条第1項( 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正後の 船員 保険法の規定、附則第7条の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1971年法律第72号)附則第10条の規定並びに附則第9条の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年法律第92号)附則第10条第3項の規定は、1974年11月1日から適用する。
3条 (第4条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 適用日の属する月前の月分の 船員 保険法の規定による障害年金及び遺族年金並びに適用日前の死亡に係る同法の規定による葬祭料については、なお従前の例による。
2項 適用日から 施行日 の前日までの間に 船員 保険法第50条ノ8に規定する1時金を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正後の 船員保険法 (以下この項及び附則第6条において「 新 船員保険法 」という。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
1号 当該1時金の額
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正前の 船員 保険法(次号及び附則第6条において「 旧 船員保険法 」という。)の規定による額
2号 適用日の属する月から当該1時金を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の当該1時金の額の計算の基礎となる遺族年金(当該1時金の額の計算の基礎となる障害年金を含む。以下この号において同じ。)の額 旧 船員保険法 の規定による額(これらの月分の 新 船員保険法 の規定による遺族年金の額からこれらの月分の旧 船員保険法 の規定による遺族年金の額を減じた額が当該1時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
4条及び5条
1項 削除
6条 (保険給付の内払)
1項 適用日の属する月から 施行日 の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、障害年金又は遺族年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
2項 適用日以後に支給すべき事由の生じた障害補償1時金若しくは障害1時金又は1965年改正法附則第42条第1項(1973年改正法附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の1時金であつて、旧労災保険法の規定又は
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正前の1965年改正法附則第42条第1項の規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定又は
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の1965年改正法附則第42条第1項の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
3項 適用日の属する月から 施行日 の前日の属する月までの分として 旧 船員保険法 の規定に基づいて支給された障害年金又は遺族年金の支払は、 新 船員保険法 の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
4項 適用日以後の死亡に係る葬祭料であつて、 旧 船員保険法 の規定に基づいて支給されたものの支払は、 新 船員保険法 の規定による葬祭料の内払とみなす。
附 則(1974年12月28日法律第117号)
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1975年6月13日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
及び
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
並びに附則第4条から附則第6条までの規定1975年8月1日
附 則(1976年5月27日法律第32号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 船員 保険法別表第四及び別表第5の改正規定公布の日
2号 第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 船員 保険法第59条ノ2第2項の改正規定1976年9月30日
3号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 労働者災害補償保険法 目次及び
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の改正規定、同法第2条の次に1条を加える改正規定並びに同法第3章の2の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
中 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律附則第15条第2項の改正規定並びに
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第2項
《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》
保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を
の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに附則第9条及び附則第15条の規定、附則第21条中 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
第10条第1項
《前条の規定による診察等の措置は、労働者災…》
害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業とする。
の改正規定、附則第24条中労働保険特別 会計法
第4条
《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》
事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
の改正規定並びに附則第29条及び附則第30条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2項 第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正後の 船員 保険法別表第四及び別表第5の規定は、1975年9月1日から適用する。
14条 (第4条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 施行日 の属する月前の月分の
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正前の 船員 保険法の規定による障害年金及び遺族年金については、なお従前の例による。
30条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
附 則(1976年6月5日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
中 船員 保険法第4条第1項の改正規定及び附則第3条第2項の規定は同年8月1日から、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
及び附則第9条の規定は公布の日から施行する。
3条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置等)
1項 この法律による改正後の 船員 保険法第19条ノ3の規定は、1976年7月1日以後に同法第19条の規定により 被保険者 の資格を喪失した者について適用する。
2項 標準 報酬 月額が36,000円未満である 船員 保険法第20条の規定による 被保険者 の1976年8月以後の標準報酬月額は、この法律による改正後の同法第4条第7項の規定にかかわらず、36,000円とする。
附 則(1976年6月5日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
から
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
までの規定、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第3条及び附則第5条の改正規定、附則第6条の2を削る改正規定、附則第8条、附則第10条及び附則第22条の改正規定並びに附則第22条の2を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条まで、附則第24条から附則第27条まで及び附則第34条から附則第36条までの規定1976年8月1日
2号 第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定( 国民年金法
第17条
《端数処理 年金たる給付以下「年金給付」…》
という。を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるも
、
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
、
第33条
《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級
、
第38条
《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。
、
第39条
《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》
条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の
、
第43条
《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》
項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
、
第44条
《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》
7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
、
第49条
《支給要件 寡婦年金は、死亡日の前日にお…》
いて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付するこ
、
第52条
《支給停止 寡婦年金は、当該夫の死亡につ…》
いて第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
の四、
第77条第1項第1号
《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》
労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
、
第85条
《国庫負担 国庫は、毎年度、国民年金事業…》
に要する費用次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第
及び
第93条
《保険料の前納 被保険者は、将来の一定期…》
間の保険料を前納することができる。 2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期
の改正規定に限る。)、
第6条
《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》
105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託
の規定、
第7条
《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と
の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第6条第1項の規定1976年9月1日
3号 略
4号 第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
から
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
まで、附則第12条から附則第20条まで及び附則第28条から附則第33条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 略
6号 第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
から
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
まで及び附則第21条から附則第23条までの規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置等)
1項 1976年7月以前の月分の 船員 保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
15条 (第11条の規定の施行に伴う経過措置等)
1項 第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
の規定による改正後の 船員 保険法第50条ノ七ノ2の規定は、
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
16条
1項 第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
の規定による改正前の 船員 保険法第40条の規定は、傷病につき
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による障害については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。
17条
1項 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第13条第1項に規定する者は、 船員 保険法第50条ノ八ノ2の規定の適用については、同法第39条ノ2第1号イに該当するものとみなす。
2項 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第14条第1項に規定する者が死亡したときは、 船員 保険法第50条ノ八ノ2の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。
22条 (第14条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
の規定による改正後の 船員 保険法第40条第1項の規定が
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
の規定の施行の日の1年6月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。
24条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1977年5月27日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1977年8月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定は公布の日から、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 国民年金法
第68条
《移送費 被保険者又は被保険者であった者…》
が療養の給付保険外併用療養費に係る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 前項の移送費は、厚生労働省令で
の改正規定及び
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 児童扶養手当法
第7条
《支給期間及び支払期月 手当の支給は、受…》
給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他や
の改正規定は同年10月1日から施行する。
附 則(1977年12月16日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1978年1月1日から施行する。
附 則(1978年5月16日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《用語の定義 この法律において「児童」と…》
は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民
及び
第5条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等
の規定並びに
第8条
《手当の額の改定時期 手当の支給を受けて…》
いる者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。
中 児童手当法
第29条
《報告等 第17条第1項の規定によつて読…》
み替えられる第7条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により
の次に1条を加える改正規定並びに附則第13条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
、附則第5条、附則第6条及び附則第10条から附則第12条までの規定1978年6月1日
6条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1978年5月以前の月分の 船員 保険法第50条ノ三ノ2の規定により加給する額については、なお従前の例による。
附 則(1979年5月29日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第22条の2の改正規定及び附則第8条の規定公布の日
2号 第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
、附則第3条、附則第4条及び附則第9条から附則第11条までの規定1979年6月1日
4条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1979年5月以前の月分の 船員 保険法第50条ノ三ノ2の規定により加給する額については、なお従前の例による。
8条 (年金額の改定措置の特例)
1項 法律第92号 附則第22条第1項に規定する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、 船員 保険法による年金たる保険給付及び 国民年金法 による年金たる給付については、政府は、1978年度の同項に規定する物価指数が1977年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、1979年6月( 国民年金法 による年金たる給付にあつては、同年7月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2項 前項の規定による措置は、政令で定める。
3項 前2項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1978年法律第46号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の規定の適用については、 法律第92号 附則第22条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4項 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、 法律第92号 附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
1号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1974年法律第94号)附則第10条
2号 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第95号)附則第15条
3号 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(1974年法律第96号)附則第11条
4号 1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(1974年法律第97号)附則第4条
5号 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第99号)附則第13項
6号 農業者年金 基金 法(1970年法律第78号)附則第10条の2
附 則(1979年6月8日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る 船員 保険の保険料については、なお従前の例による。
附 則(1979年6月9日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1979年7月1日から施行する。
附 則(1980年10月31日法律第82号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 厚生年金保険法 第81条第5項第4号の改正規定及び
第2条
《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》
。
中 船員 保険法第59条第5項第4号の改正規定は1980年11月1日から、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定及び附則第53条の規定は1981年4月1日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定( 厚生年金保険法 附則第16条第2項中「及び第62条の2に定める」を「、
第62条
《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》
等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
の二及び第65条の2に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第62条の2の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の同法第34条、
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
、
第43条
《年金の支払の調整 年金たる保険給付の支…》
給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる
、
第45条
《損害賠償請求権 協会は、給付事由が第三…》
者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担し
、
第46条
《災害補償相当給付の費用の徴収 船舶所有…》
者が故意又は重大な過失により第24条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより
、
第46条
《災害補償相当給付の費用の徴収 船舶所有…》
者が故意又は重大な過失により第24条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより
の三、
第46条
《災害補償相当給付の費用の徴収 船舶所有…》
者が故意又は重大な過失により第24条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより
の六、
第46条
《災害補償相当給付の費用の徴収 船舶所有…》
者が故意又は重大な過失により第24条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより
の七、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
、
第54条
《診療規則 保険医療機関若しくは保険薬局…》
又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生
、
第60条
《協会が指定する病院等における療養の給付 …》
第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるも
、
第68条
《移送費 被保険者又は被保険者であった者…》
が療養の給付保険外併用療養費に係る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 前項の移送費は、厚生労働省令で
の三、
第131条
《保険料の繰上徴収 保険料は、次に掲げる…》
場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき
、
第133条
《延滞金 前条第1項の規定によって督促を…》
したときは、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
、附則第12条、附則第16条及び附則第28条の3の規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法第34条から
第38条
《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生
ノ二まで、
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ二、
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ四、
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ五、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ二、
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
ノ三、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ二、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ八ノ二、
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
及び別表第三ノ2の規定、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の 船員保険法 の一部を改正する法律附則第16条及び附則第17条の規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第72号 。以下この条において「 法律第72号 」という。)附則第10条中「、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「二倍ニ相当スル額」の下に「(
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第10条の規定、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険 交渉法 第2条から
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
まで、第13条の2から
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
まで、
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
、
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
、
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
の三、
第20条
《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了
、
第25条
《通知 厚生労働大臣は、第15条第1項の…》
規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やか
の二及び
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
の規定、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「 法律第182号 」という。)附則第4条、附則第7条、附則第8条、附則第10条、附則第13条及び附則第14条の規定、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第12条、附則第14条及び附則第20条の改正規定を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第5条から附則第14条まで、附則第18条から附則第23条まで、附則第26条から附則第35条まで、附則第39条から附則第50条まで、附則第57条、附則第58条及び附則第60条から附則第62条までの規定1980年6月1日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定( 厚生年金保険法 附則第16条第2項中「72,000円」を「98,400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第38条、
第62条
《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》
等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
の二、
第65条
《訪問看護療養費 被保険者又は被保険者で…》
あった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 2 前項の訪問看護療養費は、
の二及び附則第16条の規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法第23条ノ七、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ三ノ二及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ七ノ3の規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定( 法律第72号 附則第10条中「86,400円」を「98,400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
の規定( 国民年金法
第41条第2項
《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》
族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある
中「3分の一」を「5分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第39条の二、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
の四、
第58条
《療養の給付に関する費用 協会は、療養の…》
給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者
、
第62条
《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》
等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
、
第63条
《保険外併用療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局以下「保険医療機関等」と総称する。のうち自己の選定するものか
、
第64条
《療養費 協会は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病
の二、
第64条
《療養費 協会は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病
の五、
第77条第1項
《協会は、第57条第1項に規定する被保険者…》
又は被保険者であった者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の百以下の範囲内において協会が定めた割合とする措置を採ることがで
ただし書、
第78条
《家族訪問看護療養費 被扶養者が指定訪問…》
看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。 2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第65条第4項の厚生
及び第79条の2の規定、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
の規定による改正後の 国民年金法 の一部を改正する法律附則第16条の規定、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
の規定による改正後の 法律第92号 附則第20条の規定、
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
の規定による改正後の 児童扶養手当法
第5条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等
の規定、
第11条
《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》
者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第4条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。
及び
第18条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、14,170円とする。
の規定並びに附則第4条、附則第15条、附則第16条、附則第25条、附則第36条から附則第38条まで、附則第51条第3項、附則第52条第2項、附則第54条及び附則第55条の規定1980年8月1日
4号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定による改正後の 厚生年金保険法
第20条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級
及び第81条第5項第1号から第3号までの規定、
第2条
《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》
。
の規定による改正後の 船員 保険法第4条、第59条第5項第1号及び第2号並びに
第60条
《協会が指定する病院等における療養の給付 …》
第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるも
の規定並びに附則第3条及び附則第24条の規定1980年10月1日
23条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置等)
1項 1980年5月以前の月分の 船員 保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
24条
1項 標準 報酬 月額が45,000円未満である 船員 保険法第20条の規定による 被保険者 の1980年11月以後の標準報酬月額は、同法第4条第7項の規定にかかわらず、45,000円とする。
25条
1項 1980年8月1日から 施行日 の前日までの間のいずれかの日において 船員 保険法第50条ノ三ノ2の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第23条ノ7第1項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第23条ノ7第4項中「除クモノトシ」とあるのは「、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第82号)第2条ノ規定ニ依ル改正前ノ 船員保険法
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々除クモノトシ」と、「
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ三ノ二」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第82号)第2条ノ規定ニ依ル改正前ノ 船員保険法
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ三ノ二」とする。
26条
1項 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法第34条第3項の規定による老齢年金の支給については、1980年6月1日から同年9月30日までの間は、同項中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。
27条
1項 1980年6月1日において現に 船員 保険法第34条第1項各号のいずれかに規定する 被保険者 であつた期間を満たしている60歳以上65歳未満の被保険者であつて、その者の標準 報酬 の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第34条第3項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
28条
1項 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法第38条第1項又は第2項の規定による老齢年金の支給の停止については、1980年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第1項中「第十二級」とあるのは「第十五級」と、「第十三級ないし[から〜まで]第十七級」とあるのは「第十六級ないし[から〜まで]第二十級」と、「第十八級ないし[から〜まで]第二十級」とあるのは「第二十一級ないし[から〜まで]第二十三級」と、同条第2項中「第二十級」とあるのは「第二十三級」とする。
29条
1項 1980年6月1日から 施行日 の前日までの間のいずれかの日において 船員 保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について同法第36条第1項又は
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第38条第4項(
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第44条ノ3第4項において準用する場合を含む。)中「加給スベキ金額ニ相当スル部分」とあるのは、「加給スベキ金額ヨリ72,000円ヲ控除シテ得タル額ニ相当スル部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
30条
1項 1980年6月1日から 施行日 の前日までの間のいずれかの日において 船員 保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について同法第36条第1項又は
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第38条第5項(
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第44条ノ3第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「 他の公的 年金給付 」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第38条第5項中「加給スベキ金額ニ相当スル部分」とあるのは、「加給スベキ金額ヨリ72,000円ヲ控除シテ得タル額ニ相当スル部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される 他の公的年金給付 がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
31条
1項 1980年6月1日において現に 船員 保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有する 被保険者 であつて、65歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第38条ノ2第2項(同法第39条ノ6において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、65歳に達した月前における被保険者であつた期間を老齢年金又は通算老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、同年6月から、その額を改定する。
32条
1項 1980年6月1日において現に 船員 保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有する 被保険者 であつて、70歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第38条ノ2第3項(同法第39条ノ6において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、70歳に達した月前における被保険者であつた期間を老齢年金又は通算老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、同年6月から、その額を改定する。
33条
1項 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法第39条ノ2の規定による通算老齢年金の支給については、1980年6月1日から同年9月30日までの間は、同項第4号中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。
34条
1項 1980年6月1日において現に 船員 保険法による 被保険者 であつた期間が1年以上であり、かつ、同法第34条第1項各号のいずれにも該当していない60歳以上65歳未満の被保険者であつて、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第39条ノ2第1号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準 報酬 の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
35条
1項 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法第39条ノ5第1項又は第2項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、1980年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第1項中「第十二級」とあるのは「第十五級」と、「第十三級ないし[から〜まで]第十七級」とあるのは「第十六級ないし[から〜まで]第二十級」と、「第十八級ないし[から〜まで]第二十級」とあるのは「第二十一級ないし[から〜まで]第二十三級」と、同条第2項中「第二十級」とあるのは「第二十三級」とする。
36条
1項 1980年7月以前の月分の 船員 保険法第50条ノ三ノ2の規定により加給する額については、なお従前の例による。
37条
1項 1980年8月1日から 施行日 の前日までの間のいずれかの日において 船員 保険法第50条ノ三ノ2の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第50条ノ七ノ3に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「 他の公的 年金給付 」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第50条ノ七ノ三中「加給スル額」とあるのは、「加給スル額ヨリ 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第82号)第2条ノ規定ニ依ル改正前ノ 船員保険法
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スル額ヲ控除シテ得タル額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される 他の公的年金給付 がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
38条
1項 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法第50条ノ七ノ三及び前条の規定は、 船員保険法 の一部を改正する法律(1962年法律第58号)附則第3項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付であつて、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1976年法律第63号)附則第5条において準用する 船員保険法
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ三ノ2の規定により加給すべき金額が加給されているものを受ける権利を有する者について準用する。
39条
1項 1980年6月1日から 施行日 の前日までの間において
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正前の 船員 保険法第34条第3項若しくは第4項又は
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ2第2項の請求をした者が、その者に支給されることとなる
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法による老齢年金又は通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金又は通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から1980年12月31日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年6月1日から施行日の前日までの間のその者に支給する
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第34条第3項、
第37条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前3…》
条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
、
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ二及び
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ4の規定並びに附則第27条及び附則第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 附則第27条及び附則第34条の規定は、前項の申出をした者であつて、 施行日 の前日において現に
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正前の 船員 保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第27条及び附則第34条中「1980年6月1日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
40条 (第3条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の 船員 保険法の一部を改正する法律附則第17条第1項の規定による特例老齢年金の支給については、1980年6月1日から同年9月30日までの間は、同項第4号中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。
41条
1項 1980年6月1日において現に 船員 保険法による 被保険者 であつた期間が1年以上であり、かつ、同法第34条第1項各号のいずれにも該当していない60歳以上65歳未満の被保険者であつて、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の 船員保険法 の一部を改正する法律附則第17条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準 報酬 の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
42条
1項 1980年6月1日から 施行日 の前日までの間において
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正前の 船員 保険法の一部を改正する法律附則第17条第2項の請求をした者が、その者に支給されることとなる
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の同法による特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から1980年12月31日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年6月1日から施行日の前日までの間のその者に支給する
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の同法による特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の同法附則第17条第1項及び第5項の規定並びに前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前条の規定は、前項の申出をした者であつて、 施行日 の前日において現に
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正前の 船員 保険法の一部を改正する法律による特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「1980年6月1日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
48条 (第6条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定による改正後の 法律第182号 附則第14条の規定による 船員 保険法第39条ノ2の通算老齢年金の支給については、1980年6月1日から同年9月30日までの間は、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定による改正後の法律第182号附則第14条第3項中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。
49条
1項 1980年6月1日において現に
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定による改正後の 法律第182号 附則第14条第1項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する1961年4月1日以後の 被保険者 であつた期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、 船員 保険法第34条第1項各号のいずれにも該当していない65歳未満の被保険者であつて、その者の標準 報酬 の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第39条ノ2の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
50条
1項 1980年6月1日から 施行日 の前日までの間において
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定による改正前の 法律第182号 附則第14条第3項の請求をした者が、その者に支給されることとなる
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から1980年12月31日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年6月1日から施行日の前日までの間のその者に支給する
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の同法第39条ノ4の規定、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定による改正後の法律第182号附則第14条第3項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前条の規定は、前項の申出をした者であつて、 施行日 の前日において現に
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正前の 船員 保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「1980年6月1日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
56条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
62条 (従前の障害年金の例による保険給付の特例等)
1項 1980年6月1日において現に 船員 保険法の一部を改正する法律(1965年 法律第105号 。以下この条において「 法律第105号 」という。)附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において 船員保険法 別表第四下欄に定める程度の障害の状態にある者については、同法第40条第1項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
2項 1980年6月1日において現に 法律第105号 附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において 船員 保険法別表第四下欄に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表下欄に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日以前の法律第105号による改正前の同表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して3年を経過する日までの間に限る。)は、 船員保険法
第40条第1項
《障害年金及び遺族年金の金額に50円未満の…》
端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
3項 法律第105号 附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前2項の規定により 船員 保険法第40条第1項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。
附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
20条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は 契約 その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。
附 則(1980年12月1日法律第101号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年12月5日法律第104号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 労働者災害補償保険法
第12条の5第2項
《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》
供し、又は差し押さえることができない。
にただし書を加える改正規定、
第23条
《 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病…》
にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間
の改正規定及び附則に10条を加える改正規定(
第58条
《療養の給付に関する費用 協会は、療養の…》
給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者
、
第59条
《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》
第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
、
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
、
第62条
《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》
等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
、
第65条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が、第53…》
条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
(障害補償年金差額1時金及び障害補償年金 前払1時金 に係る部分に限る。)、同条第2項(障害年金差額1時金及び障害年金前払1時金に係る部分に限る。)及び
第67条
《療養の給付等の支給停止 被保険者であっ…》
た者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
に係る部分に限る。)、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 船員 保険法第42条から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三までの改正規定、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8の改正規定、附則に13項を加える改正規定(附則第6項及び第7項(障害前払1時金及び遺族前払1時金の 最高限度額 に係る部分を除く。)に係る部分を除く。)及び別表第一ノ3の改正規定、次条第7項、第8項及び第11項の規定、附則第3条第1項の規定、附則第4条第1項の規定、附則第8条(第1項から第4項までを除く。)の規定並びに附則第9条の規定1981年11月1日
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 (以下「 新労災保険法 」という。)
第64条
《療養費 協会は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病
、
第65条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が、第53…》
条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
(障害補償1時金、遺族補償1時金及び遺族補償年金 前払1時金 に係る部分に限る。)及び同条第2項(障害1時金、遺族1時金及び遺族年金前払1時金に係る部分に限る。)並びに
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正後の 船員 保険法(以下「 新 船員保険法 」という。)附則第6項及び第7項(障害前払1時金及び遺族前払1時金の 最高限度額 に係る部分を除く。)の規定並びに次条第1項、第4項及び第9項、附則第5条並びに附則第8条第1項の規定1980年8月1日
2号 新労災保険法
第16条の3第4項第1号
《遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻…》
であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の1に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定
及び別表第一並びに 新 船員保険法 第50条ノ三ノ三及び別表第三ノ2の規定並びに次条第2項及び附則第8条第4項の規定1980年11月1日
8条 (第4条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 新 船員保険法 の規定を適用しないこととした場合に1980年8月1日から 施行日 の前日までの間に 船員 保険法第42条から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8に規定する1時金を支給することとなる場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、新 船員保険法 の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
1号 当該1時金の額
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正前の 船員 保険法(以下「 旧 船員保険法 」という。)の規定による額(その額が 新 船員保険法 の規定による額を下回るときは、新 船員保険法 の規定による額)
2号 1980年8月から当該1時金を支給することとなる日の属する月までの分の当該1時金の額の計算の基礎となる障害年金又は遺族年金の額 旧 船員保険法 の規定による額(これらの月分の 新 船員保険法 の規定による障害年金又は遺族年金の額からこれらの月分の旧 船員保険法 の規定による障害年金又は遺族年金の額を減じた額(新 船員保険法 の規定を適用することとした場合に当該1時金を支給することとなるときは、新 船員保険法 の規定による当該1時金の額を加えた額)が当該1時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
2項 1980年8月から 施行日 の前日の属する月までの分として 旧 船員保険法 の規定に基づいて支給された職務上の事由による障害年金若しくは遺族年金又は同年8月1日から施行日の前日までの日に係る旧 船員保険法 の規定に基づいて支給された職務上の事由による傷病手当金の支払は、 新 船員保険法 の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
3項 1980年8月1日以後に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金又は 船員 保険法第42条から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで若しくは
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ8の規定による1時金であつて、 旧 船員保険法 の規定に基づいて支給されたものの支払は、 新 船員保険法 の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
4項 1980年10月以前の月分の 船員 保険法第50条ノ3の規定により加給する額については、なお従前の例による。
5項 新 船員保険法 附則第8項の規定は、 船員 保険の 被保険者 が職務上の事由( 船員保険法
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
ノ7第2項に規定する 通勤 を含む。以下同じ。)により負傷し又は疾病にかかり、1981年11月1日以後に治つたときにおいて障害の状態にある場合について適用する。
6項 新 船員保険法 附則第9項の規定は、 船員 保険の 被保険者 又は被保険者であつた者が1981年11月1日以後に職務上の事由により死亡した場合について適用する。
7項 新 船員保険法 附則第17項及び第18項の規定は、1981年11月1日以後に発生した事故に起因する損害について適用する。
9条
1項 附則第14条の規定による改正前の 船員 保険法の一部を改正する法律(1970年 法律第72号 )附則第5条の規定により行われた職務上の事由による障害年金又は遺族年金の額の改定は、 新 船員保険法 附則第6項の規定により行われた改定とみなして、新 船員保険法 附則第16項の規定を適用する。
16条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1980年12月10日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日前に分娩した健康保険又は 船員 保険の 被保険者 又は被保険者であつた者であつて分娩に関し病院若しくは診療所又は助産所に収容したものに係る 健康保険法 又は 船員保険法 の規定による分娩費の額については、なお従前の例による。
2項 健康保険又は 船員 保険の 被保険者 又は被保険者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付の開始後この法律の施行の日前に3年を経過したものに関する 健康保険法 又は 船員保険法 の規定による傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行の日前の療養に係るこの法律による改正前の 健康保険法
第59条
《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》
て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員
ノ二ノ二又はこの法律による改正前の 船員 保険法第31条ノ3の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1981年5月25日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年8月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定は公布の日から、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
及び附則第6条の規定は同年10月1日から施行する。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1982年8月13日法律第79号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1982年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第22条の2の規定及び附則第5条の規定は、1982年7月1日( 国民年金法 による年金たる給付に係る部分にあつては、同年8月1日)から適用する。
5条 (年金額の改定措置の特例)
1項 法律第92号 附則第22条第1項に規定する 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による年金たる保険給付、 船員 保険法(1939年法律第73号)による年金たる保険給付及び 国民年金法 による年金たる給付については、政府は、1981年度の同項に規定する物価指数が1980年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、1982年7月( 国民年金法 による年金たる給付にあつては、同年8月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2項 前項の規定による措置は、政令で定める。
3項 前2項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、 法律第92号 附則第22条第1項及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第82号)附則第53条第1項の規定により読み替えられた 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4項 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、 法律第92号 附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
1号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1974年法律第94号)附則第10条
2号 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第95号)附則第15条
3号 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(1974年法律第96号)附則第11条
4号 1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(1974年法律第97号)附則第4条
5号 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第99号)附則第13項
6号 農業者年金 基金 法(1970年法律第78号)附則第10条の2
附 則(1982年8月17日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
22条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 船員 保険の 被保険者 若しくは被保険者であつた者又は 被扶養者 若しくは被扶養者であつた者であつて
第25条第1項
《厚生労働大臣は、第15条第1項の規定によ…》
る確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。
各号のいずれかに該当するものが、 施行日 前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2項 船員 保険法第28条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局が 施行日 前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3項 施行日 前にした行為に対する 船員 保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄
1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。
6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は 契約 その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
24条
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
25条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1984年7月13日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 船員 保険法第59条第5項の改正規定(「加ヘタル率」の下に「(
第59条
《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》
第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
ノ三ノ規定ニ依ル特別失業保険料率ノ適用アル船舶所有者ニ使用セラルル 被保険者 ニ付テハ其ノ率ニ特別失業保険料率ヲ更ニ加ヘタル率)」を加える部分に限る。)及び同法第59条ノ二ノ2の次に1条を加える改正規定並びに附則第18条第2項及び附則第18条の21985年10月1日
12条 (船員保険の被保険者期間に関する経過措置)
1項 施行日 前に 船員 保険の 被保険者 (以下この条及び次条において「 被保険者 」という。)となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が60歳以上である者であつて、施行日まで船員(
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第2項各号の1に該当する場合における船員を除く。)として引き続き同1の船舶所有者に使用されているものについては、この法律による改正後の 船員保険法 (以下「 新 船員保険法 」という。)
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第2項の規定にかかわらず、当該被保険者の資格を取得した日の属する月以後の被保険者であつた期間は、 新 船員保険法 第33条ノ3第2項に規定する被保険者であつた期間に算入するものとする。
13条
1項 施行日 前の 被保険者 であつた期間は、 新 船員保険法 第33条ノ12第3項の規定にかかわらず、同項に規定する算定基礎期間に算入しない。ただし、施行日において現に被保険者である者の当該被保険者となつた日の属する月以後の被保険者であつた期間及び同法第33条ノ3第1項に規定する受給要件たる被保険者であつた期間に算入される被保険者であつた期間については、この限りでない。
14条 (失業保険金の日額の算定に関する経過措置)
15条 (失業保険金の支給期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)
1項 失業保険金の支給を受けるべき資格に係る離職の日が 施行日 前である失業保険金の支給を受けるべき者(以下「 旧受給資格者 」という。)に係る 船員 保険法第33条ノ10の規定による期間及び日数並びに所定給付日数については、なお従前の例による。
16条 (船員保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
1項 旧受給資格者 が 施行日 以後に安定した職業に就いた場合においては、前条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係る 船員 保険法第33条ノ10の規定による期間を 新 船員保険法 第33条ノ10の規定による期間とみなして、新 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十五ノ2の規定を適用する。
17条 (失業保険金の給付制限に関する経過措置)
1項 施行日 前の離職に係る 船員 保険法第52条ノ3第1項の規定による給付制限については、なお従前の例による。
18条 (船員保険の保険料に関する経過措置)
1項 1984年7月以前の月に係る 船員 保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
2項 特別失業保険料率は、1985年10月以後の月分から適用する。
18条の2
1項 1985年10月1日から1986年9月30日までの間において適用される特別失業保険料率に関する
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の 船員 保険法第59条ノ3の規定の適用については、同条中「前年7月1日ヨリ其ノ年ノ6月30日」とあるのは、「1984年8月1日ヨリ1985年6月30日」とする。
附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第3条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員 保険法第4条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第59条ノ2の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
までの規定は1984年10月1日から、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法 附則に2条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
中 船員保険法 附則に3項を加える改正規定、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 国民健康保険法 附則に5項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は1985年4月1日から、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
中 船員保険法
第59条
《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》
第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
ノ3の改正規定は同年10月1日から、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第13条第2号
《第13条 第31条第1項の規定による認可…》
の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
の改正規定及び附則第3条の規定は1986年4月1日から、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第43条
《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく
ノ14第1項の改正規定及び
第44条
《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》
険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項
ノ2の前に1条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 国民健康保険法
第50条第1項
《厚生労働大臣は、協会に対し、第29条第1…》
項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中
第81条
《家族出産育児1時金 被扶養者が出産した…》
ときは、家族出産育児1時金として、被保険者に対し、第73条第1項の政令で定める金額を支給する。
の次に2節を加える改正規定(第81条の9から
第81条
《家族出産育児1時金 被扶養者が出産した…》
ときは、家族出産育児1時金として、被保険者に対し、第73条第1項の政令で定める金額を支給する。
の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び 社会保険医療協議会法 (1950年法律第47号)
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
9条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1984年10月1日前に 船員 保険の 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続きこの法律による改正前の 船員保険法 (以下「 旧船保法 」という。)
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年9月の標準 報酬 月額が64,000円以下である者又は450,000円である者(報酬月額が455,000円未満である者を除く。)については、同年10月からその標準報酬を改定する。
10条
1項 船員 保険法第16条第1項の規定による標準 報酬 月額の等級区分については 、健康保険法
第40条第2項
《2 毎年3月31日における標準報酬月額等…》
級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1・5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える
の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより当該標準報酬月額等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。
2項 前項の規定による標準 報酬 月額の区分の改定が行われた場合においては、 船員 保険法第16条第1項中「等級区分」とあるのは「等級区分(健康保険法等の一部を改正する法律(1984年法律第77号)附則第10条第1項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)」と、同法第21条第1項中「5,410,000円を」とあるのは「5,410,000円(健康保険法等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を」とする。
3項 厚生労働大臣は、前2項の規定による政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
11条
1項 1984年10月1日から1985年9月30日までの間の 被保険者 であつた期間を有する者の平均標準 報酬 月額又は 最終標準報酬月額 を計算する場合における当該被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額については、この法律による改正後の 船員 保険法(以下「 新船保法 」という。)第4条第1項の規定を適用せず、 旧船保法 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 の規定の例による。
12条
1項 標準 報酬 月額が68,000円未満である 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員 保険法(以下「 旧 船員保険法 」という。)第20条の規定による 被保険者 の1985年10月から1986年3月までの標準報酬月額は、 旧 船員保険法 第4条第7項の規定にかかわらず、68,000円とする。
63条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
中 厚生年金保険法
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
の改正規定、
第3条
《用語の定義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料
中 厚生年金保険法
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の改正規定及び
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 船員 保険法第40条の改正規定並びに附則第40条、
第91条
《障害差額1時金 労働者災害補償保険法の…》
規定による障害補償年金又は障害年金以下「障害補償年金等」という。を受ける者が、同法第15条の二同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により障害補償1時金又は障害1時金を受ける場合にお
及び
第118条
《保険料の徴収の特例 育児休業等をしてい…》
る被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第39条、
第104条
《 第38条の規定による未支給の保険給付又…》
は葬祭料の支給を受けることができる者が、被保険者、被保険者であった者又は同条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける者を故意に死亡させたときは、その者に対して支給しない。 この場合において、同順位者
、
第106条
《 被保険者又は被保険者であった者が、次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産育児1時金、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。
及び
第132条
《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》
他この法律の規定による徴収金第153条の2第1項及び第153条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は協会被保険者が疾病任意継続被保険者である場合又は第47
(健康保険法等の一部を改正する法律(1984年法律第77号)附則第10条第4項を削る改正規定を除く。)の規定1985年10月1日
5条 (用語の定義)
1項 この条から附則第38条の二まで、附則第41条から
第90条
《障害手当金の額 障害手当金の額は、最終…》
標準報酬月額に、障害の程度に応じて別表第3に定める月数を乗じて得た金額とする。
まで及び附則第92条から
第94条
《行方不明手当金の額 行方不明手当金の額…》
は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 新 国民年金法 :
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定による改正後の 国民年金法 をいう。
2号 旧 国民年金法 :
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定による改正前の 国民年金法 をいう。
3号 新 厚生年金保険法 :
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の 厚生年金保険法 をいう。
4号 旧 厚生年金保険法 :
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。
5号 新 船員 保険法 :
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定による改正後の 船員保険法 をいう。
6号 旧 船員 保険法 :
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定による改正前の 船員保険法 をいう。
7号 旧通則法 :附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
8号 旧 交渉法 :附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び 船員 保険交渉法をいう。
9号 保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第1号 被保険者 、第2号被保険者又は合算対象期間 :それぞれ 国民年金法
第5条第1項
《この法律において、「保険料納付済期間」と…》
は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること
、同条第2項、同条第8項、同条第9項、同法第7条第1項第1号、同項第2号又は同法附則第9条第1項に規定する 保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間 をいう。
10号 第1種 被保険者 :男子である 厚生年金保険法 による被保険者(同法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下第1号厚生年金被保険者という。)に限る。)であつて、第3種被保険者、第4種被保険者及び 船員 任意継続被保険者以外のものをいう。
11号 第2種 被保険者 :女子である 厚生年金保険法 による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第3種被保険者、第4種被保険者及び 船員 任意継続被保険者以外のものをいう。
12号 第3種 被保険者 : 鉱業法 (1950年法律第289号)
第4条
《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》
物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する 厚生年金保険法 による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)又は 船員 法(1947年法律第100号)第1条に規定する船員として 厚生年金保険法
第6条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
13号 第4種 被保険者 :附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 厚生年金保険法 第15条第1項の規定によつて 厚生年金保険法 による被保険者となつた者及び附則第43条第2項又は第5項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。
14号 船員任意継続 被保険者 :附則第44条第1項の規定によつて 厚生年金保険法 による被保険者となつた者をいう。
15号 通算対象期間 : 旧通則法 に規定する 通算対象期間 並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
16号 物価指数 :総務庁において作成する全国消費者 物価指数 又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
17号 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 :それぞれ 国民年金法 による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 をいう。
18号 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 :それぞれ 厚生年金保険法 による 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 をいう。
19号 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 :それぞれ被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下2012年一元化法という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定、2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定による 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 をいう。
8条 (国民年金の被保険者期間等の特例)
1項 施行日 前の国民年金の 被保険者 期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第32条第6項、第78条第7項及び第87条第8項において同じ。)は、 国民年金法 の適用については、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、 旧 国民年金法 第5条第3項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第27条において「 旧保険料納付済期間 」という。)は保険料納付済期間と、旧 国民年金法
第5条第4項
《4 この法律において、「保険料4分の三免…》
除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第1項の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料納付することを要しないものとさ
に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第27条において「 旧保険料免除期間 」という。)は保険料免除期間と、旧 国民年金法
第87条の2
《 第1号被保険者第89条第1項、第90条…》
第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者
の規定による保険料に係る 旧保険料納付済期間 であつた期間に係るものは 国民年金法
第87条の2
《 第1号被保険者第89条第1項、第90条…》
第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者
の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
86条 (旧船員保険法による給付)
1項 1926年4月1日以前に生まれた者又は 施行日 の前日において 旧 船員保険法 による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、 厚生年金保険法 第3章第2節及び
第58条第1項第4号
《協会は、療養の給付に関する費用を保険医療…》
機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当
の規定、同法附則第8条及び
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
の三並びに1994年改正法附則第15条の規定を適用せず、旧 船員保険法 中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第107条の規定による改正前の 船員 保険法の一部を改正する法律(1965年 法律第105号 。以下「 改正前の法律第105号 」という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 船員保険法 第39条ノ2の規定を適用する場合においては、同条第1号イ中「25年」とあるのは、「10年」とするほか、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 第1項に規定する者であつて 厚生年金保険法
第78条の6第1項
《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》
において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準
及び第2項の規定により標準 報酬 が改定され、又は決定された者について第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4項 施行日 の前日において 旧 船員保険法 第50条第1項(第3号を除く。)の規定による遺族年金の受給権を有する者が当該死亡した者の配偶者であつた者である場合であつて、同日において当該遺族年金につき同法第23条ノ2の規定に基づく後順位者たる子があるときは、同日において同法第50条第1項(第3号を除く。)の規定に該当するものとみなして、その子に、施行日の属する月の翌月から同条の遺族年金を支給する。
5項 前項の規定により子に支給される遺族年金は、配偶者が同項に規定する遺族年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する当該遺族年金が次条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 船員保険法 第50条ノ5第1項の規定により、その支給を停止されている間は、この限りでない。
6項 1941年4月1日以前に生まれた者であつて、 施行日 の前日において 船員 保険の 被保険者 であつた期間が3年以上であるもの(附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 厚生年金保険法 による脱退手当金を受けることができるものを除く。)については、 旧 船員保険法 中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金又は障害厚生年金は、それぞれ旧 船員保険法 による老齢年金及び通算老齢年金又は障害年金とみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
87条
1項 旧 船員保険法 による年金たる保険給付(前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び前条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、第3項から第12項まで及び第14項並びに附則第35条第1項及び第3項、附則第56条第2項及び第6項から第8項まで、附則第69条第2項並びに前条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
2項 前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
3項 第1項に規定する年金たる保険給付については、次項、第7項及び第10項並びに附則第56条第2項及び第6項から第8項までの規定を適用する場合を除き、 旧 船員保険法 中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 厚生年金保険法
第35条
《端数処理 保険給付を受ける権利を裁定す…》
る場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 2 前項に規定す
の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)について準用する。
5項 第1項に規定する年金たる保険給付の支払については、 厚生年金保険法
第36条第3項
《3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、…》
10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であ
の規定の例による。
6項 旧 船員保険法 第36条第1項の規定は同法による老齢年金について、同法第41条ノ2第1項の規定は同法による障害年金について、同法第23条第2項及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ四(同法第50条ノ八ノ5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第23条第2項第1号中「18歳以上ノ子又ハ孫」とあるのは「子又ハ孫(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同項第3号中「18歳以上60歳未満ノ兄弟姉妹」とあるのは「60歳未満ノ兄弟姉妹(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同法第36条第1項中「18歳未満ノ」とあるのは「18歳ニ達スル日以後ノ最初ノ3月31日迄ノ間ニ在ル」と、「18歳以上ト」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルト」と、同法第41条ノ2第1項中「18歳未満ノ」とあるのは「18歳ニ達スル日以後ノ最初ノ3月31日迄ノ間ニ在ル」と、「支給ヲ受クルモノガ障害ノ状態ト為リタル当時其ノ者」とあるのは「支給ヲ受クルモノ」と、「維持シタル」とあるのは「維持スル」と、「金額ニ加給ス」とあるのは「金額ニ加給シ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ障害ノ状態ト為リタル日ノ翌日以後ニ当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタルニ因リ当該金額ヲ加給スルコトト為リタルトキハ当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ障害年金ノ額ヲ改定ス」と、「障害年金ヲ受クル者ガ障害ノ状態ト為リタル当時ヨリ引続キ別表第四下欄」とあるのは「別表第四下欄」と、「18歳以上ト」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルト」と、同法第50条ノ4第5号中「18歳ニ達シタル」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタル」と読み替えるものとする。
7項 附則第78条第6項の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8項 第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、 厚生年金保険法
第52条第4項
《4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病…》
にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において被保険
及び同法第54条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が1986年4月1日前のものに限る。)において、国民年金の 被保険者 であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは 船員 保険の被保険者( 旧 船員保険法 第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の 組合員 (農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、 厚生年金保険法
第52条第1項
《実施機関は、障害厚生年金の受給権者につい…》
て、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
及び第4項並びに
第54条第2項
《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
9項 厚生年金保険法
第53条
《失権 障害厚生年金の受給権は、第48条…》
第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、
の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「
第48条第2項
《2 障害厚生年金の受給権者が前項の規定に…》
より前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
の規定によつて消滅するほか、受給権者が」とあるのは「受給権者が」と、「障害等級に該当する」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員 保険法による障害年金を受ける」と読み替えるものとする。
10項 厚生年金保険法
第78条の10
《老齢厚生年金等の額の改定 老齢厚生年金…》
の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間対象期
の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
11項 第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者の附則第49条の規定により 厚生年金保険法 による標準 報酬 月額とみなされた 旧 船員保険法 による標準報酬月額が 厚生年金保険法
第78条の6第1項
《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》
において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準
及び第2項の規定により改定された場合における第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
12項 旧 船員保険法 第50条第1項各号(第3号を除く。)の規定による遺族年金については、第1項の規定にかかわらず、同法第50条ノ四後段の規定は適用しない。
13項 旧 船員保険法 による年金たる保険給付のうち 施行日 前に支給すべきであつたもの並びに旧 船員保険法 による脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
14項 第1項に規定する 旧 船員保険法 による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金若しくは職務外の事由による障害手当金を受ける権利を有する者が 施行日 以後に死亡した場合における 新 厚生年金保険法 第98条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第100条第1項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
15項 旧 船員保険法 による傷病手当金の受給権者が当該傷病による傷害について第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧 船員保険法 による障害年金を受けることができる場合又は旧 船員保険法 による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合(第11項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧 船員保険法 による職務外の事由による障害手当金を受けることができる場合を含む。)における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
87条の2
1項 前条第1項に規定する者であつて、2003年4月1日以後の厚生年金保険の 被保険者 であつた期間(他の法令の規定により 旧 船員保険法 による 船員 保険の被保険者であつた期間とみなされた厚生年金保険の被保険者であつた期間(以下この条において「 船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間 」という。)に限る。)を有するものに支給する旧 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法
第35条第2号
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 第3…》
5条 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し
(旧 船員保険法 第39条の3においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
1号 平均標準 報酬 月額( 旧 船員保険法 第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1,500分の19に相当する額に2003年4月1日前の旧 船員保険法 による 船員 保険の 被保険者 であつた期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額
2号 平均標準 報酬 額の1,950分の19に相当する額に2003年4月1日以後の 船員 たる厚生年金保険の 被保険者 であつた期間の月数を乗じて得た額
87条の3
1項 厚生年金保険法 附則第17条の7の規定は、附則第86条第1項に規定する者に支給する 旧 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
88条 (船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
1項 船員 保険の管掌者たる政府は、前条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第11項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の 被保険者 であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。
89条
1項 施行日 前に支給事由の生じた 旧 船員保険法 の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用( 船員 保険法の一部を改正する法律(1947年法律第103号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額を除く。)については、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する。
1号 障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から 旧 船員保険法 第41条第1項第1号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
2号 遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から 旧 船員保険法 第50条ノ2第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ三ノ2の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
91条 (第4条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 初診日が附則第1条第1号(
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 船員 保険法第40条の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正後の 船員保険法 第40条第3項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
92条 (船員保険の職務上の事由による年金たる保険給付に関する経過措置)
1項 新 船員保険法 第42条及び
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ2の規定の適用については、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた 旧 船員保険法 による年金たる保険給付のうち、同法第40条第1項の規定による障害年金(政令で定める部分に限る。)は、新 船員保険法
第40条第1項
《障害年金及び遺族年金の金額に50円未満の…》
端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
の規定による障害年金とみなす。
93条
1項 新 船員保険法 第50条ノ7の規定の適用については、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた 旧 船員保険法 による年金たる保険給付のうち、職務上の事由による遺族年金(同法第50条第1項第2号に該当した場合に支給されるものを含み、政令で定める部分に限る。)は、新 船員保険法 による遺族年金とみなす。
100条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
101条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1985年6月11日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
5条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 分べんの日が 施行日 の前42日以前の日である 被保険者 及び被保険者であつた者については、前条の規定による改正後の 船員 保険法第32条第2項の規定は、適用しない。
2項 分べんの日が 施行日 以後42日以内である 被保険者 及び被保険者であつた者の分べんの日前に係る日数については、前条の規定による改正後の 船員 保険法第32条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1985年12月27日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1985年12月27日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1985年12月27日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年12月22日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定及び
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
の規定並びに附則第16条、
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
から
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
まで、
第31条
《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》
任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
及び
第35条
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》
族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(1987年3月31日法律第23号)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1988年5月6日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年7月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日法律第86号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 国民年金法
第18条
《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》
支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月
の改正規定、
第2条
《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》
を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
中 厚生年金保険法
第36条
《年金の支給期間及び支払期月 年金の支給…》
は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支
の改正規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第32条第4項の改正規定、同法附則第32条の2を削る改正規定並びに同法附則第78条第4項及び第87条第5項の改正規定並びに
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定1990年2月1日
3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 国民年金法 目次の改正規定、同法第7条から
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
まで、
第45条
《損害賠償請求権 協会は、給付事由が第三…》
者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担し
、
第95条
《行方不明手当金の支給期間 行方不明手当…》
金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。
の二及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、
第122条
《災害保健福祉保険料率 災害保健福祉保険…》
料率は、1,000分の10から1,000分の三十五までの範囲内において、協会が決定するものとする。 2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう
、
第124条
《準備金 協会は、政令で定めるところによ…》
り、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
及び
第125条
《保険料の負担区分 被保険者疾病任意継続…》
被保険者、独立行政法人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ。は、第116条第1項各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該
の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から
第131条
《保険料の繰上徴収 保険料は、次に掲げる…》
場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき
までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び
第133条
《延滞金 前条第1項の規定によって督促を…》
したときは、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び
第137条
《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》
に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の改正規定、同法第10章中
第137条
《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》
に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から
第142条
《時効 保険料等を徴収し、又はその還付を…》
受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児1時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭
までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節罰則」を「第4節罰則」に改める改正規定、同法第143条及び
第145条
《報告等 協会厚生労働大臣が行う第4条第…》
2項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体
から
第148条
《厚生労働大臣と協会の連携 厚生労働大臣…》
及び協会は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
までの改正規定並びに同法附則第5条、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
及び
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
の改正規定並びに
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第4条、
第5条第9号
《業務 第5条 協会は、船員保険事業に関す…》
る業務として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって
、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
及び
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び
第20条
《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了
の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定1991年4月1日
2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定による 改正後の 国民年金法 (以下「 改正後の 国民年金法 」という。)第16条の二、
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
の二、
第38条
《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生
、
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
及び第39条の2の規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による 改正後の 厚生年金保険法 (以下「 改正後の 厚生年金保険法 」という。)第34条、
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
の二、
第62条
《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》
等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
及び附則第9条の規定、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条の規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第5条第17号から第19号まで、附則第8条第1項、第3項及び第4項、附則第11条、附則第13条から
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
まで、附則第17条、附則第18条、附則第28条、附則第31条、附則第32条第2項、第3項及び第5項、附則第33条、附則第34条第1項、附則第48条第1項、附則第53条、附則第56条、附則第59条、附則第60条、附則第61条、附則第63条、附則第73条、附則第74条、附則第77条、附則第78条第2項(同項の表 旧 厚生年金保険法 第46条第1項の項から旧 厚生年金保険法 第46条の7第2項の項まで及び 旧交渉法 第19条の3第1項の項に係る部分を除く。)及び第3項、附則第79条、附則第84条、附則第86条、附則第87条第3項(同項の表 旧 船員保険法 第38条第1項及び
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ5第1項の項から旧 船員保険法
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分を除く。)及び第4項並びに附則第97条の規定、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定による改正後の 児童扶養手当法
第5条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等
及び
第5条の2
《手当額の自動改定 基本額については、総…》
務省において作成する年平均の全国消費者物価指数以下「物価指数」という。が1993年この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年の物価指数を超え、又は下るに
の規定、
第7条
《支給期間及び支払期月 手当の支給は、受…》
給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他や
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第4条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。
、
第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
、
第18条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、14,170円とする。
(
第4条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。
の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに附則第7条の規定平成元年4月1日
2号 改正後の 厚生年金保険法 第20条及び附則第11条の規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による 改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第78条第2項(同項の表 旧 厚生年金保険法 第46条第1項の項から旧 厚生年金保険法 第46条の7第2項の項まで及び 旧交渉法 第19条の3第1項の項に係る部分に限る。)、附則第87条第3項(同項の表 旧 船員保険法 第38条第1項及び
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ5第1項の項から旧 船員保険法
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分に限る。)の規定並びに附則第9条第1項及び第2項の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の初日
13条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1990年6月22日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定並びに次条、附則第7条、
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
、
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
及び
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
の規定1990年8月1日
2号 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定並びに附則第3条から
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
まで、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
から
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
まで、
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
及び
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
の規定1990年10月1日
附 則(1991年5月2日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1991年10月4日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に1項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(「及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第20条、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
及び
第34条
《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》
順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、
の改正規定、同法第3章中第4節の次に2節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の二中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の二中同条の次に1節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「 看護強化病床 」という。)について受ける
第17条第4号
《被保険者の資格を取得した際の決定 第17…》
条 厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が 看護強化病床 について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「 老人保健施設療養費等 」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「 老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分 」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第57条、
第82条
《被保険者が資格を喪失した場合 被保険者…》
がその資格を喪失した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービ
及び
第86条
《休業手当金と報酬等との調整 前条の規定…》
にかかわらず、被保険者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間に応
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定(健康保険法附則に1条を加える改正規定を除く。)、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定( 船員 保険法附則に2項を加える改正規定を除く。)並びに
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定( 国民健康保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)附則第9条の次に1条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第19条及び
第20条
《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了
の規定1992年4月1日
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1992年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第1条
《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》
者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す
の次に1条を加える改正規定、同法第3条ノ2第2項の改正規定、同法第24条ノ2を削る改正規定並びに同法第69条の十一、
第71条
《 前条第1項から第3項までに規定する者が…》
、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合に
ノ4第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び
第79条
《家族移送費 被扶養者が家族療養費に係る…》
療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第68条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 第68条第2項の規定は、家族移送費の
ノ3第2項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定( 船員 保険法第4条第1項及び第32条第2項の改正規定を除く。)、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定並びに
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定並びに附則第17条から
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第3条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第4条第1項
《船員保険は、協会が、管掌する。…》
の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年10月1日から施行する。
7条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1992年10月1日前に 船員 保険の 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者( 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年9月の標準 報酬 月額が76,000円以下である者については、同年10月からその標準報酬を改定する。
8条
1項 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法第32条第2項の規定は、分べんの日が 施行日 以後である 被保険者 及び被保険者であった者に支給する出産手当金について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第23条
《合併 健康保険組合は、合併しようとする…》
ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役
の改正規定、同法第23条ノ2の改正規定、同法第37条ノ2の改正規定、同法第71条ノ3の改正規定、同法第71条ノ4の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
及び第9条第6項の改正規定を含む。)並びに
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
中 船員 保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ4の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ2の改正規定、同法第59条ノ2第1項の改正規定及び同法第60条の次に1条を加える改正規定並びに
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 国民健康保険法 の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に1条を加える改正規定並びに
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に1項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定1995年4月1日
10条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1994年10月1日前に 船員 保険の 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者( 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年9月の標準 報酬 月額が86,000円以下である者については同年10月からその標準報酬を改定する。
11条
1項 施行日 前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る 船員 保険法の規定による給付については、なお従前の例による。
12条
1項 附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法(以下「 新船保法 」という。)第28条第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける 被保険者 又は被保険者であった者(厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、 新船保法 第28条第3項に規定する給付対象傷病に関して、附則第4条第1項に規定する付添看護を受けたときは、1996年3月31日(附則第4条第1項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新船保法第29条ノ2に規定する 療養の給付等 とみなして同条の規定を適用する。
2項 前項の規定は、 船員 保険法の規定による家族療養費の支給及び 被扶養者 の療養について準用する。
13条
1項 削除
14条
1項 施行日 前に入院していた 船員 保険の 被保険者 又は被保険者であった者であって、 被扶養者 がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。
15条
1項 新船保法
第32条
《独立行政法人等職員被保険者に対する給付 …》
独立行政法人等職員被保険者については、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。を除く。及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
及び
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
の規定は、分べんの日が 施行日 以後である 被保険者 及び被保険者であった者について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者のこの法律による改正前の 船員 保険法の分娩費、育児手当金、配偶者分娩費及び配偶者育児手当金については、なお従前の例による。
65条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
66条 (検討)
1項 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後3年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 雇用保険法
第56条の2第1項
《日雇労働被保険者が同1の事業主の適用事業…》
に継続して31日以上雇用された後に離職した場合前条第1項本文に規定する場合を除く。には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす
の改正規定(「(
第37条の6
《特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の…》
特例 前条第1項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第61条の4第1項、第61条の7第1項、第61条の8第1項、第61条の10第1項及び第61条の12第1項の規定の適用については、これらの規
の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)」を削る部分を除く。)及び同法附則第25条を同法附則第26条とし、同法附則第24条を同法附則第25条とし、同法附則第23条の次に1条を加える改正規定、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 船員 保険法第33条ノ九及び
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十五ノ2の改正規定並びに附則第12条、
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
及び
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
の規定この法律の公布の日
18条 (失業保険金の減額に関する経過措置)
1項 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の 船員 保険法(以下「 新 船員保険法 」という。)第33条ノ9第4項の規定は、附則第1条第1号に掲げる改正規定の施行の日以後に行われる失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合について適用する。
19条 (船員保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる改正規定の施行の日前に安定した職業に就いた者についての 船員 保険法の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
20条 (高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
1項 高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が 施行日 前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者(以下「 旧高齢受給資格者 」という。)に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
21条 (60歳の定年等により退職した者に関する経過措置)
1項 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正前の 船員 保険法第33条ノ十六ノ4の規定により失業保険金の支給を受ける 旧高齢受給資格者 に係る求職者等給付の支給については、なお従前の例による。
22条 (高齢雇用継続給付に関する経過措置)
1項 施行日 前に55歳に達した 被保険者 に対する 新 船員保険法 第34条の規定の適用については、同条第1項中「当該被保険者ガ55歳ニ達シタル日」とあるのは「1995年4月1日」と、「当該被保険者ガ55歳ニ達シタル日又ハ当該支給対象月ニ於テ其ノ日ニ応当スル日(其ノ日ニ応当スル日ナキ月ニ於テハ其ノ月ノ末日)」とあるのは「当該支給対象月ノ初日」と、同条第2項中「被保険者ガ55歳ニ達シタル日ノ属スル月ヨリ」とあるのは「1995年4月ヨリ被保険者ガ」とする。
2項 新 船員保険法 第35条の規定は、 施行日 以後に安定した職業に就くことにより 被保険者 となった者について適用する。ただし、施行日前に安定した職業に就くことにより施行日以後も被保険者であるもの(当該職業に就いた日の前日において新 船員保険法
第35条第1項
《遺族年金を受けることができる遺族の範囲は…》
、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をして
に規定する失業保険金の支給を受けることができる資格を有する者であって、当該職業に就いた日において55歳に達しているものに限る。)については、施行日に安定した職業に就いたものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「当該失業保険金ノ日額ノ算定ノ基礎ト為リタル給付基礎日額」とあるのは「当該被保険者ヲ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ト、1995年4月1日ヲ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ノ日ト看做シテ
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ9第1項ノ規定ヲ適用シタル場合ニ算定セラルルコトトナル給付基礎日額ニ相当スル額(以下本条ニ於テ看做給付基礎日額ト称ス)」と、同条第2項中「就職日ノ属スル月」とあるのは「1995年4月」と、「当該就職日ノ翌日」とあるのは「同月2日」と、同条第3項中「次条第1項」」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1994年法律第57号)附則第22条第2項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル新 船員保険法
第35条第1項
《遺族年金を受けることができる遺族の範囲は…》
、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をして
」」と、「次条第1項ノ給付基礎日額」とあるのは「看做給付基礎日額」とする。
23条 (船員保険の育児休業給付に関する経過措置)
1項 新 船員保険法 第36条第1項に規定する育児休業基本給付金及び新 船員保険法
第37条第1項
《前3条の規定により保険給付を受けるべき被…》
扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
に規定する育児休業者職場復帰給付金は、新 船員保険法
第36条第1項
《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》
金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し
に規定する休業を開始した日又は同条第3項に規定する休業開始応当日が 施行日 以後である支給単位期間について支給する。
24条 (求職者等給付の給付制限に関する経過措置)
1項 施行日 前に地方運輸局の長又は公共職業安定所の長の指示した職業の補導については、 新 船員保険法 第52条ノ3第1項ただし書の規定は、適用しない。
25条 (船員保険の国庫負担に関する経過措置)
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年11月9日法律第95号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 国民年金法
第33条の2第1項
《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》
を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ
の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、
第9条第1項
《協会は、船員保険事業に関する業務に係る経…》
理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定( 厚生年金保険法 第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
の規定、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「
第132条第2項
《2 前項の規定によって督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣又は協会は、納付義務者に対して、督促状を発する。
及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
の規定、
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
の規定並びに
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
中 児童扶養手当法
第3条第1項
《この法律において「児童」とは、18歳に達…》
する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。
の改正規定並びに附則第7条から
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
まで、
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
、
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
、
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
から
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
まで、
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
から
第34条
《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》
順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、
まで、
第36条第2項
《2 前項の1時金を受けるべき遺族の順位は…》
、同項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
、
第40条
《年金額の端数処理 障害年金及び遺族年金…》
の金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
及び
第45条
《損害賠償請求権 協会は、給付事由が第三…》
者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担し
から
第48条
《文書の提出等 協会は、保険給付に関して…》
必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせる
までの規定並びに附則第51条中 所得税法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
の改正規定1995年4月1日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年3月17日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1995年3月23日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 労働者災害補償保険法
第23条第1項
《傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
、
第51条
《 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役…》
務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合
、
第53条
《 事業主、労働保険事務組合、第35条第1…》
項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者第三者を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第47条の規
及び別表第1の改正規定、
第3条
《 この法律においては、労働者を使用する事…》
業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。
中 船員 保険法別表第3の改正規定並びに
第4条
《 削除…》
の規定並びに次条、附則第5条第2項及び
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定1995年8月1日
5条 (第3条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の 船員 保険法第46条の規定の適用については、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法第5条の規定による改正前の 船員保険法 による年金たる保険給付のうち、同法第40条第1項及び第2項の規定による職務上の事由による障害年金は、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の 船員保険法
第40条第1項
《障害年金及び遺族年金の金額に50円未満の…》
端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
及び第2項の規定による障害年金とみなす。
2項 1995年7月以前の月分の 船員 保険法第50条ノ3の規定により加給する額については、なお従前の例による。
6条 (第4条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 1995年7月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第5条の規定による改正前の 船員 保険法第50条第1項第2号及び第3号の規定による遺族年金に同法第50条ノ3の規定により加給する額については、なお従前の例による。
附 則(1995年6月9日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
並びに附則第3条、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
、
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
、
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
、
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
、
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
、
第20条
《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了
及び
第22条
《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》
一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
の規定は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月20日法律第94号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1997年9月1日から施行する。
5条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る 船員 保険法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。
15条 (検討等)
1項 政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後3年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1998年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 雇用保険法 の目次の改正規定(第5節を改める部分に限る。)、同法第1条及び
第10条第1項
《第5条の規定により協会が同条各号に掲げる…》
業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第7条の二十中「運営委
の改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項の次に1項を加える改正規定、同法第57条第2項の改正規定、同法第3章第5節の次に1節を加える改正規定並びに同法第76条第1項、
第77条
《家族療養費の額の特例 協会は、第57条…》
第1項に規定する被保険者又は被保険者であった者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の百以下の範囲内において協会が定めた割合
、
第79条第1項
《被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるた…》
め、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第68条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
及び
第85条
《休業手当金 休業手当金は、被保険者又は…》
被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。 2 休業手当金の額は、次の各号に掲げ
の改正規定並びに
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
中 船員 保険法第1条第1項及び
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ2第1項の改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第33条ノ十六ノ3の次に1条を加える改正規定並びに同法第55条第2項の次に3項を加える改正規定1998年12月1日
2号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 雇用保険法 の目次の改正規定(第5節を改める部分を除く。)、同法第10条第5項に1号を加える改正規定、同法第37条の4第1項、
第61条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額。以下「入院時食事療
、第61条の2第2項及び第61条の4第1項の改正規定、同法第3章第6節第2款の次に1款を加える改正規定並びに同法第72条第1項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
中 船員 保険法第33条ノ2第3項に1号を加える改正規定、同法第33条ノ12第1項第1号及び第3号並びに第2項、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十二ノ3第2項第3号、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十五ノ2第3項、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十六ノ3第1項、
第34条第2項
《2 被保険者が行方不明となった当時胎児で…》
あった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。
、
第35条第2項
《2 被保険者又は被保険者であった者の死亡…》
の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
、
第38条
《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生
並びに
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
の改正規定並びに同法第55条に1項を加える改正規定並びに次条並びに附則第3条及び
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
から
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
までの規定1999年4月1日
5条 (失業保険金の所定給付日数等に関する経過措置)
1項 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が1999年4月1日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者に係る 船員 保険法第33条ノ12の規定による所定給付日数及び同法第33条ノ十二ノ3の規定による失業保険金の支給については、なお従前の例による。
6条 (高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
1項 高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が1999年4月1日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
7条 (船員保険の介護休業給付金に係る経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法(以下「 新 船員保険法 」という。)第38条第1項に規定する介護休業給付金は、同項に規定する休業を開始した日又は同条第3項に規定する休業開始応当日が1999年4月1日以後である支給単位期間について支給する。
8条 (船員保険の国庫負担に関する経過措置)
1項 新 船員保険法 第58条第1項及び附則第29項の規定は、1998年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
9条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年6月17日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 国民健康保険法
第27条
《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》
は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる
及び
第65条第3項
《3 市町村及び組合は、保険医療機関等又は…》
指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第52条第3項第52条の2第3項及び第53条第3項において準用する場合を含む。若しくは第54条の2第5項の規定による支払
の改正規定並びに
第2条
《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》
の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
、
第4条
《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》
民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道
及び
第5条
《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》
る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
の規定並びに次条から附則第4条まで、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
、
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
から
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
まで及び
第30条
《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》
る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
19条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧健保法 保険医療機関等 が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定による改正後の 船員 保険法第25条ノ3第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から
第49条
《診療録の提示等 厚生労働大臣は、保険給…》
付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《年金額の端数処理 障害年金及び遺族年金…》
の金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
、
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
、
第59条
《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》
第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《出産育児1時金 被保険者又は被保険者で…》
あった者後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に
、
第77条
《家族療養費の額の特例 協会は、第57条…》
第1項に規定する被保険者又は被保険者であった者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の百以下の範囲内において協会が定めた割合
、第157条第4項から第6項まで、
第160条
《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
69条 (従前の例による事務等に関する経過措置)
1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第32条第1項、
第78条第1項
《被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問…》
看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
並びに
第87条第1項
《被保険者であった間に発した職務上の事由又…》
は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第8条の3第2項において読み替えられた同法第
及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「 事務等 」という。)については、この法律による 改正後の 国民年金法 、 厚生年金保険法 及び 船員 保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該 事務等 に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等 の行為又は 申請等 の行為とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
252条
1項 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、 被保険者 等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
及び
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 略
2号 船員 保険法第33条ノ十二ノ3第1項第1号ハ
26条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 国民年金法
第128条第4項
《4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生…》
命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。の締結
及び
第137条の15第5項
《5 第128条第4項の規定は、前項の信託…》
の契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
( 厚生年金保険法
第81条の2第2項
《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》
年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。」とする。
の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、
第120条
《一般保険料率 一般保険料率は、次条に規…》
定する疾病保険料率と第122条に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。 2 前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一
の四、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、
第159条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問協会の職員が行うものを除く。に対して答弁を
の二、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、
第57条第2項
《2 前項の措置を受けた被保険者又は被保険…》
者であった者は、第55条第1項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第2
及び
第60条
《協会が指定する病院等における療養の給付 …》
第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるも
の改正規定並びに附則第8条、
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
、
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
、
第32条
《独立行政法人等職員被保険者に対する給付 …》
独立行政法人等職員被保険者については、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。を除く。及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
から
第34条
《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》
順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、
まで及び
第38条
《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生
の規定公布の日から起算して3月以内の政令で定める日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
、
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「
第43条
《年金の支払の調整 年金たる保険給付の支…》
給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる
」を「
第43条第1項
《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》
生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付
」に改める部分に限る。)、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
、
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
、
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
及び
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
並びに附則第14条から
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
まで及び
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
から
第31条
《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》
任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
までの規定2002年4月1日
4号 第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
( 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
及び第2項の改正規定、同法附則第11条から
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
の三までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。)、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
、
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
、
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
、
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
、
第20条
《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定、
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに
第25条
《通知 厚生労働大臣は、第15条第1項の…》
規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やか
並びに附則第19条から
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
まで、
第35条
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》
族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも
及び
第36条
《障害年金差額1時金等を受ける遺族の範囲及…》
び順位 障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維
の規定2003年4月1日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月12日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 雇用保険法
第61条の4第4項
《4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間…》
について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用し
、
第61条の5第2項
《2 前項の規定により介護休業給付金の支給…》
を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに介護休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該介護休業に係る介護休業給付
及び
第61条の7第4項
《4 労働基準法第65条第2項の規定による…》
休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が12箇月に満たないものについての第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「当該育児休業当該子について二回以上の育児休業をした場合にあ
の改正規定、
第3条
《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》
を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
中 船員 保険法第36条第4項、第37条第2項及び
第38条第4項
《4 未支給の保険給付を受けるべき同順位者…》
が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
の改正規定並びに附則第7条、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
及び
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
の規定、附則第23条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
の二及び
第68条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
の改正規定、附則第24条の規定、附則第28条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
の二及び
第70条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
の改正規定並びに附則第29条の規定2001年1月1日
11条 (失業保険金の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)
1項 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が 施行日 前である当該失業保険金の支給を受けることができる者(以下「 旧船保受給資格者 」という。)に係る 船員 保険法第33条ノ10の規定による期間及び日数並びに同法第33条ノ12第1項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
12条 (失業保険金の支給の延長に関する経過措置)
1項 旧船保受給資格者 に係る
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正前の 船員 保険法(以下「 旧 船員保険法 」という。)第33条ノ十二ノ二及び
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十二ノ3の規定による失業保険金の支給並びに 旧 船員保険法 第33条ノ十三ノ3の規定による同条第1項に規定する各延長給付の支給については、なお従前の例による。
13条 (船員保険の再就職手当の額に関する経過措置)
1項 旧船保受給資格者 に係る 船員 保険法第33条ノ十五ノ2第3項の規定による再就職手当の額については、なお従前の例による。
14条 (船員保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
1項 船員 保険法第36条第3項に規定する支給単位期間であって、その初日が2001年1月1日前であるものについて支給される同条第1項の育児休業基本給付金の額については、なお従前の例による。
2項 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の 船員 保険法第37条第2項に規定する休業をした期間内に同項に規定する支給単位期間(以下この項において単に「支給単位期間」という。)であって、その初日が2001年1月1日前であるものがある場合における同条第1項の育児休業者職場復帰給付金の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その初日が同月1日前である支給単位期間の数に当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時給付基礎日額に30を乗じて得た額(以下この項において「 休業開始時月額 」という。)の100分の5に相当する額を乗じて得た額に、その初日が同月1日以後である支給単位期間の数に 休業開始時月額 の100分の10に相当する額を乗じて得た額を加えて得た額とする。
15条 (船員保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
1項 船員 保険法第38条第3項に規定する支給単位期間であって、その初日が2001年1月1日前であるものについて支給される同条第1項の介護休業給付金の額については、なお従前の例による。
16条 (船員保険の国庫負担に関する経過措置)
1項 2000年度以前の年度に係る 船員 保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年12月6日法律第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第58条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に
に3項を加える改正規定、同法第69条の31の改正規定及び同法附則第12条の改正規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 船員 保険法第30条ノ2に2項を加える改正規定、附則第19条中 国家公務員共済組合法
第66条
《傷病手当金 組合員第126条の5第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
の改正規定及び同法第74条第2項の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法
第68条
《傷病手当金 組合員第144条の2第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第70条から第70条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
の改正規定及び同法第76条第2項の改正規定並びに附則第23条中 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の改正規定2001年4月1日
2号 第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
中 船員 保険法第4条第6項の改正規定2003年4月1日
10条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 2001年1月1日前に 船員 保険の 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者( 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、2000年12月の標準 報酬 月額が92,000円である者については、2001年1月からその標準報酬を改定する。
11条
1項 施行日 前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る 船員 保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
12条
1項 2001年1月1日前に
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正前の 船員 保険法第60条ノ2の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月1日に、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正後の 船員保険法
第59条
《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》
第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
ノ4の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る船員保険の保険料について、同条の規定を適用する。
13条
1項 社会保険庁長官は、 船員 保険法第59条ノ2第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、2000年度から2002年度までの各年度における船員保険を管掌する政府の介護保険料額の総額の合計額と政府が 介護保険法 の規定により納付すべき納付金の額の合計額とが等しくなるように介護保険料率を定めることができる。
29条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年12月6日法律第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年4月25日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
114条 (健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 健康保険法 第58条第4項及び 船員 保険法第30条ノ2第5項の規定は、 施行日 以後に支給事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は 契約 その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
29条
1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
30条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
及び
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
並びに附則第6条から
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
まで、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
、
第34条
《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》
順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、
、
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
、
第48条
《文書の提出等 協会は、保険給付に関して…》
必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせる
、
第49条第3項
《3 前2項の規定による質問を行う当該職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
、
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
、第52条第3項、
第54条
《診療規則 保険医療機関若しくは保険薬局…》
又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生
、
第67条
《療養の給付等の支給停止 被保険者であっ…》
た者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
、
第69条
《傷病手当金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 2 傷病手当金の額は、1日につき、
、
第71条
《 前条第1項から第3項までに規定する者が…》
、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合に
、
第73条
《出産育児1時金 被保険者又は被保険者で…》
あった者後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に
及び
第77条
《家族療養費の額の特例 協会は、第57条…》
第1項に規定する被保険者又は被保険者であった者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の百以下の範囲内において協会が定めた割合
の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
31条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るこの法律による改正前の 船員 保険法の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
32条
1項 第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
の規定による改正後の 船員 保険法第33条の規定は、出産の日が 施行日 以後である 被保険者 について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
の規定による改正前の同法の配偶者出産育児1時金については、なお従前の例による。
33条
1項 第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
の規定の施行の日前に 船員 保険法第19条ノ3の規定による 被保険者 の資格を取得した者のその被保険者の資格の喪失については、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
の規定による改正後の同法第19条ノ4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
34条
1項 2003年4月1日前の各月の 船員 保険の標準 報酬 については、なお従前の例による。
35条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
36条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:8号 略
9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2003年4月30日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年5月1日から施行する。
16条 (新船員保険法第25条ノ3の規定による徴収金に関する経過措置)
1項 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の 船員 保険法(以下「 新 船員保険法 」という。)第25条ノ3第2項の規定は、 施行日 以後に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者、事業主又は職業紹介事業者等について適用し、同日前に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者に対する保険給付を受けた者と連帯して同条第1項の徴収金を納付すべきことの命令については、なお従前の例による。
17条 (失業保険金の所定給付日数に関する経過措置)
1項 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が 施行日 前である当該失業保険金の支給を受けることができる者(以下「 旧船保受給資格者 」という。)に係る 新 船員保険法 第33条ノ12第1項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
18条 (船員保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)
1項 新 船員保険法 第33条ノ十五ノ2の規定は、 施行日 以後に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する同条第1項の規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正前の 船員 保険法(以下「 旧 船員保険法 」という。)第33条ノ十五ノ2第1項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2項 旧船保受給資格者 が 施行日 以後に職業に就いた場合においては、前条の規定によりなお従前の例によることとされた所定給付日数を 新 船員保険法 第33条ノ12第1項に規定する所定給付日数とみなして、新 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十五ノ2の規定を適用する。
3項 旧 船員保険法 第33条ノ十五ノ2の規定により支給を受けた再就職手当は、 新 船員保険法 第33条ノ十五ノ2第2項の規定の適用については、同条の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。
4項 施行日 前に安定した職業に就くことにより 旧 船員保険法 第33条ノ十五ノ2第1項の規定による再就職手当の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、 新 船員保険法 第33条ノ十五ノ2第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、新 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十五ノ3の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、同項第1号中「就業促進手当前条第1項第2号ニ該当スル者ニ係ルモノニ限ル以下本条ニ於テ之ニ同ジ」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号以下本条ニ於テ改正法ト称ス)第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ前条ノ規定ニ依ル再就職手当(以下本条ニ於テ単ニ再就職手当ト称ス」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「前条第5項」とあるのは「改正法第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ前条第4項」と、同条第2項中「特定就業促進手当受給者トハ就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者トハ再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、同条第3項中「
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十五ノ3第1項」とあるのは「改正法附則第18条第4項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十五ノ3第1項」とする。
19条 (高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
1項 高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が 施行日 前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
20条 (船員保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
1項 施行日 前に 新 船員保険法 第33条ノ十六ノ4第1項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
21条 (高齢雇用継続給付に関する経過措置)
1項 55歳に達した日(その日において 新 船員保険法 第34条第1項第1号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が 施行日 前である 被保険者 に対する高齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に安定した職業に就くことにより 被保険者 となった 旧船保受給資格者 に対する高齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。
3項 新 船員保険法 第35条第4項の規定は、 施行日 前に安定した職業に就くことにより 被保険者 となった者に対しては、適用しない。
22条 (船員保険の国庫負担に関する経過措置)
1項 新 船員保険法 第58条第1項の規定は、2003年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、2003年度に係る国庫の負担額については、同項中「及高齢求職者給付金」とあるのは、「、高齢求職者給付金及 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号)第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十五ノ二ノ規定ニ依ル再就職手当」とする。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《この法律及びこの法律に基づいて発する命令…》
のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。
、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
、
第5条第1項
《協会は、船員保険事業に関する業務として、…》
次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第2項の規
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険…》
者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
、
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
、
第22条
《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》
一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
、
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
、
第32条
《独立行政法人等職員被保険者に対する給付 …》
独立行政法人等職員被保険者については、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。を除く。及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
、
第36条
《障害年金差額1時金等を受ける遺族の範囲及…》
び順位 障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維
、
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
、
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
、
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
の二、
第49条
《診療録の提示等 厚生労働大臣は、保険給…》
付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示
、
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
及び
第52条
《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》
課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
並びに附則第4条、
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
から
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
まで、
第34条
《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》
順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、
から
第38条
《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生
まで、
第57条
《一部負担金の額の特例 協会は、災害その…》
他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる
、
第58条
《療養の給付に関する費用 協会は、療養の…》
給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者
及び
第60条
《協会が指定する病院等における療養の給付 …》
第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるも
から
第64条
《療養費 協会は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病
までの規定2005年4月1日
2:3号 略
4号 第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
、
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
、
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
、
第43条
《年金の支払の調整 年金たる保険給付の支…》
給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる
、
第48条
《文書の提出等 協会は、保険給付に関して…》
必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせる
及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
並びに附則第9条第2項、
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
、第13条第6項、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
、
第56条
《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》
う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
の表2006年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び
第65条
《訪問看護療養費 被保険者又は被保険者で…》
あった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 2 前項の訪問看護療養費は、
の規定2006年7月1日
5号 略
6号 第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
、
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
、
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
、
第20条
《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了
の二、
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
の二、
第25条
《通知 厚生労働大臣は、第15条第1項の…》
規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やか
、
第30条
《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》
る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
、
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
、第44条の3から
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
の五まで、
第47条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において
及び
第53条
《療養の給付 被保険者又は被保険者であっ…》
た者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又
並びに附則第41条から
第46条
《災害補償相当給付の費用の徴収 船舶所有…》
者が故意又は重大な過失により第24条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより
まで、
第48条
《文書の提出等 協会は、保険給付に関して…》
必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせる
及び
第55条
《一部負担金 第53条第6項の規定により…》
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た
の規定2007年4月1日
3条 (検討)
1項 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。
2項 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。
26条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
1項 2004年9月以前の月分の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、 1985年改正法 附則第78条第1項及び
第87条第1項
《被保険者であった間に発した職務上の事由又…》
は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第8条の3第2項において読み替えられた同法第
に規定する年金たる保険給付、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付並びに厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金である給付及び 2001年統合法 附則第25条第4項に規定する特例 年金給付 の額については、なお従前の例による。
29条 (1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
1項 2014年度までの各年度における 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付については、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
の規定による改正後の1985年改正法附則第87条第3項(以下この項において「 改正後の附則第87条第3項 」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
の規定による改正前の1985年改正法附則第87条第3項(次項において「 改正前の附則第87条第3項 」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、 改正後の附則第87条第3項 の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
2項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる 改正前の附則第87条第3項 の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
29条の2 (2013年度及び2014年度における1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)
1項 2013年度及び2014年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第2項の表下欄中「0・九八八総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者 物価指数 以下「物価指数」ト称ス)ガ2003年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ4月以降、0・九八八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「0・九七八(当該年度ノ改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条ノ規定ニ依ル改正後ノ 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
ニ規定スル改定率ヲ謂フ)ノ改定ノ基準トナル率ニ0・九九〇ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ4月以降、0・九七八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「0・九八八ヲ」とあるのは「0・九七八ヲ」と、「0・九八八総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数以下「物価指数」ト称ス)ガ2003年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ4月以降、0・九八八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「0・九七八(当該年度ノ改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条ノ規定ニ依ル改正後ノ 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
ニ規定スル改定率ヲ謂フ)ノ改定ノ基準トナル率ニ0・九九〇ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ4月以降、0・九七八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「0・九八八総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数以下「物価指数」という。)が2003年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による 改正後の 国民年金法 第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以降、0・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・988を」とあるのは「0・978を」とする。
58条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
の規定による改正後の 船員 保険法第4条ノ2の規定は、2005年4月1日以後に終了した同条第1項に規定する 育児休業等 (第3項において「 育児休業等 」という。)について適用する。
2項 2005年4月1日前に
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
の規定による改正前の 船員 保険法第59条ノ4の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
3項 2005年4月1日前に 育児休業等 を開始した者(2005年4月1日前に
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
の規定による改正前の 船員 保険法第59条ノ4の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を2005年4月1日とみなして、
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
の規定による改正後の 船員保険法
第59条
《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》
第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
ノ4の規定を適用する。
73条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
74条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第41条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年12月8日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
6条 (船員保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
1項 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の 船員 保険法第36条第1項に規定する休業であって 施行日 前に開始されたものに係る育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額の算定については、なお従前の例による。
7条 (船員保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
1項 船員 保険法第38条第1項に規定する休業であって 施行日 前に開始されたものに係る介護休業給付金の額の算定については、なお従前の例による。
附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年6月17日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月17日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
、
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
、
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
及び
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
並びに附則第4条、
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
、
第22条
《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》
一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
、第23条第2項、
第32条
《独立行政法人等職員被保険者に対する給付 …》
独立行政法人等職員被保険者については、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。を除く。及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
、
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
及び
第56条
《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》
う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
の規定公布の日
55条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
56条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
まで、
第36条
《障害年金差額1時金等を受ける遺族の範囲及…》
び順位 障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維
及び
第37条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前3…》
条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
、
第101条
《遺族1時金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が職務上の事由又は通勤により死亡した際その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族
、
第103条
《 被保険者又は被保険者であった者が、故意…》
に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。 2 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったこと
、
第116条
《保険料額 被保険者に関する保険料額は、…》
各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者以下「介護保険第2号被保険者」という。である被保険者 一般保険料等額各被保険者
から
第118条
《保険料の徴収の特例 育児休業等をしてい…》
る被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
まで及び
第122条
《災害保健福祉保険料率 災害保健福祉保険…》
料率は、1,000分の10から1,000分の三十五までの範囲内において、協会が決定するものとする。 2 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう
の規定公布の日
2号 第5条第1項
《協会は、船員保険事業に関する業務として、…》
次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第2項の規
(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第28条第1項
《厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令…》
で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第32条
《独立行政法人等職員被保険者に対する給付 …》
独立行政法人等職員被保険者については、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。を除く。及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
、
第34条
《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》
順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、
、
第35条
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》
族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも
、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、
第38条
《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生
から
第40条
《年金額の端数処理 障害年金及び遺族年金…》
の金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
まで、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
、
第45条
《損害賠償請求権 協会は、給付事由が第三…》
者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担し
、
第46条第1項
《船舶所有者が故意又は重大な過失により第2…》
4条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病による障害について、保
(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、
第47条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において
、第48条第3項及び第4項、
第49条第2項
《2 厚生労働大臣は、必要があると認めると…》
きは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に
及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第70条
《傷病手当金と報酬等との調整 疾病にかか…》
り、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。 ただし、その受けることができる報酬の額が、前条第2項の規定によ
から
第72条
《葬祭料 次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 1 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 2 被
まで、
第73条
《出産育児1時金 被保険者又は被保険者で…》
あった者後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に
、
第74条第2項
《2 被保険者であった者がその資格を喪失し…》
た日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者が第12条の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は同条の規定によりその資格を喪失した日から6月以内に出産し
及び
第75条
《出産手当金と傷病手当金との調整 出産手…》
当金を支給する場合第70条第2項又は第3項に該当するときを除く。においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額前条ただし書の場合においては、同条ただし書
(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、
第92条第1号
《障害年金差額1時金 第92条 障害補償年…》
金等の支給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額1時金又は障害年金差額1時金の額の合算額が、最終標準
(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、
第93条第2号
《行方不明手当金の支給要件 第93条 被保…》
険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。 ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。
、
第94条第1項第2号
《行方不明手当金の額は、1日につき、被保険…》
者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
(
第92条第3号
《障害年金差額1時金 第92条 障害補償年…》
金等の支給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額1時金又は障害年金差額1時金の額の合算額が、最終標準
に係る部分に限る。)及び第2項、
第95条第1項第2号
《行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保…》
険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。
(
第92条第2号
《障害年金差額1時金 第92条 障害補償年…》
金等の支給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額1時金又は障害年金差額1時金の額の合算額が、最終標準
に係る部分を除く。)及び第2項第2号、
第96条
《報酬との調整 被保険者の行方不明の期間…》
に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
、
第110条
《 第33条第1項、第4項及び第5項、第1…》
03条、第106条第1項並びに前条第1項の規定は、被扶養者について準用する。
(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第111条
《 協会は、高齢者の医療の確保に関する法律…》
第20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下「特定健康診査等」という。を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健
及び
第112条
《国庫負担 国庫は、政令で定めるところに…》
より、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して3年を経過して
(
第48条第1項
《協会は、保険給付に関して必要があると認め…》
るときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに
第114条
《保険料の徴収 厚生労働大臣は、船員保険…》
事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第121条第2項第2号において「流行初期医
並びに
第115条第1項
《政府は、協会が行う船員保険事業に要する費…》
用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額第112条第
及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
まで、
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
、
第30条
《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》
る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
から
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
まで、
第35条
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》
族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも
、
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
から
第43条
《年金の支払の調整 年金たる保険給付の支…》
給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる
まで、
第46条
《災害補償相当給付の費用の徴収 船舶所有…》
者が故意又は重大な過失により第24条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより
、
第48条
《文書の提出等 協会は、保険給付に関して…》
必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせる
から
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
まで、
第52条
《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》
課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
、
第56条
《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》
う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
から
第60条
《協会が指定する病院等における療養の給付 …》
第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるも
まで、
第62条
《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》
等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
、
第65条
《訪問看護療養費 被保険者又は被保険者で…》
あった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 2 前項の訪問看護療養費は、
、
第68条
《移送費 被保険者又は被保険者であった者…》
が療養の給付保険外併用療養費に係る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 前項の移送費は、厚生労働省令で
から
第70条
《傷病手当金と報酬等との調整 疾病にかか…》
り、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。 ただし、その受けることができる報酬の額が、前条第2項の規定によ
まで、
第72条
《葬祭料 次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 1 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 2 被
から
第77条
《家族療養費の額の特例 協会は、第57条…》
第1項に規定する被保険者又は被保険者であった者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の百以下の範囲内において協会が定めた割合
まで、
第79条
《家族移送費 被扶養者が家族療養費に係る…》
療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第68条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 第68条第2項の規定は、家族移送費の
、
第81条
《家族出産育児1時金 被扶養者が出産した…》
ときは、家族出産育児1時金として、被保険者に対し、第73条第1項の政令で定める金額を支給する。
、
第83条
《高額療養費 療養の給付について支払われ…》
た一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費
、
第85条
《休業手当金 休業手当金は、被保険者又は…》
被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。 2 休業手当金の額は、次の各号に掲げ
から
第90条
《障害手当金の額 障害手当金の額は、最終…》
標準報酬月額に、障害の程度に応じて別表第3に定める月数を乗じて得た金額とする。
まで、
第92条
《障害年金差額1時金 障害補償年金等の支…》
給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額1時金又は障害年金差額1時金の額の合算額が、最終標準報酬月額
、
第93条
《行方不明手当金の支給要件 被保険者が職…》
務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。 ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。
、
第95条
《行方不明手当金の支給期間 行方不明手当…》
金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。
、
第96条
《報酬との調整 被保険者の行方不明の期間…》
に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
、
第98条
《遺族年金の額 遺族年金の額は、次の各号…》
に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額と
から
第100条
《遺族年金の支給停止等 遺族年金を受ける…》
権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合
まで、
第105条
《 被保険者又は被保険者であった者を故意に…》
死亡させた者は、障害年金差額1時金、遺族年金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金を受けることができる遺族としない。 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡
、
第108条
《 協会は、偽りその他不正の行為により保険…》
給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。 ただし、偽りその他の不正の
、
第110条
《 第33条第1項、第4項及び第5項、第1…》
03条、第106条第1項並びに前条第1項の規定は、被扶養者について準用する。
、
第112条
《国庫負担 国庫は、政令で定めるところに…》
より、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して3年を経過して
、
第113条
《国庫補助 国庫は、第112条に規定する…》
費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。の一部を補助する。
及び
第115条
《保険料等の交付 政府は、協会が行う船員…》
保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当
の規定2006年10月1日
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
並びに附則第4条、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
から
第36条
《障害年金差額1時金等を受ける遺族の範囲及…》
び順位 障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維
まで、
第52条第1項
《租税その他の公課は、保険給付として支給を…》
受けた金品を標準として、課することができない。
及び第2項、
第105条
《 被保険者又は被保険者であった者を故意に…》
死亡させた者は、障害年金差額1時金、遺族年金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金を受けることができる遺族としない。 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡
、
第124条
《準備金 協会は、政令で定めるところによ…》
り、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
並びに
第131条
《保険料の繰上徴収 保険料は、次に掲げる…》
場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき
から
第133条
《延滞金 前条第1項の規定によって督促を…》
したときは、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
までの規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
、
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
及び
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
並びに附則第7条から
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
まで、
第48条
《文書の提出等 協会は、保険給付に関して…》
必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせる
から
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
まで、
第54条
《診療規則 保険医療機関若しくは保険薬局…》
又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生
、
第56条
《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》
う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
、
第62条
《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》
等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
、
第63条
《保険外併用療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局以下「保険医療機関等」と総称する。のうち自己の選定するものか
、
第65条
《訪問看護療養費 被保険者又は被保険者で…》
あった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 2 前項の訪問看護療養費は、
、
第71条
《 前条第1項から第3項までに規定する者が…》
、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合に
、
第72条
《葬祭料 次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 1 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 2 被
、
第74条
《出産手当金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が出産したときは、出産の日以前において船員法第87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 2 被保険者であった者がその資
及び
第86条
《休業手当金と報酬等との調整 前条の規定…》
にかかわらず、被保険者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間に応
の規定2007年4月1日
4号 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
、
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
、
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
、
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
及び
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
並びに附則第2条第2項、
第37条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前3…》
条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
から
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
まで、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
、
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
、
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
、
第57条
《一部負担金の額の特例 協会は、災害その…》
他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる
、
第66条
《船員法による療養補償との調整 下船後の…》
療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額第83条第1
、
第75条
《出産手当金と傷病手当金との調整 出産手…》
当金を支給する場合第70条第2項又は第3項に該当するときを除く。においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額前条ただし書の場合においては、同条ただし書
、
第76条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等の…》
うち自己の選定するものから療養第53条第1項第6号に掲げる療養を除く。を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当該療
、
第78条
《家族訪問看護療養費 被扶養者が指定訪問…》
看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。 2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第65条第4項の厚生
、
第79条
《家族移送費 被扶養者が家族療養費に係る…》
療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第68条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 第68条第2項の規定は、家族移送費の
、
第81条
《家族出産育児1時金 被扶養者が出産した…》
ときは、家族出産育児1時金として、被保険者に対し、第73条第1項の政令で定める金額を支給する。
、
第84条
《高額介護合算療養費 一部負担金等の額前…》
条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては
、
第85条
《休業手当金 休業手当金は、被保険者又は…》
被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。 2 休業手当金の額は、次の各号に掲げ
、
第87条
《障害年金及び障害手当金の支給要件 被保…》
険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第8条の
、
第89条
《障害年金の支給停止部分 障害年金は、同…》
1の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
、
第93条
《行方不明手当金の支給要件 被保険者が職…》
務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。 ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。
から
第95条
《行方不明手当金の支給期間 行方不明手当…》
金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。
まで、
第97条
《遺族年金の支給要件 被保険者又は被保険…》
者であった者が、職務上の事由又は通勤により死亡した場合であって、労働者災害補償保険法の規定により遺族補償年金又は遺族年金以下「遺族補償年金等」という。が支給され、かつ、最高限度額が最終標準報酬日額より
から
第100条
《遺族年金の支給停止等 遺族年金を受ける…》
権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合
まで、
第103条
《 被保険者又は被保険者であった者が、故意…》
に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。 2 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったこと
、
第109条
《 協会は、保険給付を受ける者が、正当な理…》
由がなくて第48条第1項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 2 協会は、障害年金又は遺族年金を受ける者が、正当な理由がなくて第
、
第114条
《保険料の徴収 厚生労働大臣は、船員保険…》
事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第121条第2項第2号において「流行初期医
、
第117条
《疾病任意継続被保険者の保険料 疾病任意…》
継続被保険者に関する保険料は、疾病任意継続被保険者になった月から算定する。 2 前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。
、
第120条
《一般保険料率 一般保険料率は、次条に規…》
定する疾病保険料率と第122条に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。 2 前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一
、
第123条
《介護保険料率 介護保険料率は、各年度に…》
おいて協会が納付すべき介護納付金の額を当該年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が定める。 2 第12
、
第126条
《保険料の納付義務 船舶所有者は、その使…》
用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 2 疾病任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
、
第128条
《疾病任意継続被保険者の保険料の前納 疾…》
病任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 第1項の規定により前納
及び
第130条
《保険料の源泉控除 船舶所有者は、被保険…》
者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその船舶所有者に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料
の規定2008年4月1日
5号 略
6号 第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
、
第20条
《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了
及び
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
並びに附則第53条、
第58条
《療養の給付に関する費用 協会は、療養の…》
給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者
、
第67条
《療養の給付等の支給停止 被保険者であっ…》
た者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
、
第90条
《障害手当金の額 障害手当金の額は、最終…》
標準報酬月額に、障害の程度に応じて別表第3に定める月数を乗じて得た金額とする。
、
第91条
《障害差額1時金 労働者災害補償保険法の…》
規定による障害補償年金又は障害年金以下「障害補償年金等」という。を受ける者が、同法第15条の二同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により障害補償1時金又は障害1時金を受ける場合にお
、
第96条
《報酬との調整 被保険者の行方不明の期間…》
に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
、
第111条
《 協会は、高齢者の医療の確保に関する法律…》
第20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下「特定健康診査等」という。を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健
、
第111条
《 協会は、高齢者の医療の確保に関する法律…》
第20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下「特定健康診査等」という。を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健
の二及び第130条の2の規定2012年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 (以下「 高齢者医療確保法 」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
46条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
又は
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の 船員 保険法の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。
47条
1項 第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
の規定による改正後の 船員 保険法第50条ノ九及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ10の規定は、死亡の日が 施行日 以後である 被保険者 若しくは被保険者であった者又は 被扶養者 について適用し、死亡の日が施行日前である被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者の
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
による改正前の 船員保険法 の葬祭料及び家族葬祭料の支給については、なお従前の例による。
48条
1項 2007年4月1日前に 船員 保険の 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者( 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年3月の標準 報酬 月額が98,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が93,000円以上である者を除く。)又は990,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が1,005,000円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
の規定による改正後の 船員保険法 (以下「 2007年4月改正船保法 」という。)
第4条第1項
《船員保険は、協会が、管掌する。…》
の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、同年4月からその標準報酬月額を改定する。
49条
1項 2007年4月前の 賞与 に係る保険料の納付については、なお従前の例による。
50条
1項 第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者( 2007年4月改正船保法 第30条第3項の規定に該当する者に限る。)についての傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
2項 第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者( 2007年4月改正船保法 第30条第3項の規定に該当する者を除く。)についての
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
の規定の施行の日前までの傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
51条
1項 第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に同条の規定による改正前の 船員 保険法第19条ノ3の規定による 被保険者 (以下この条において「 疾病任意継続被保険者 」という。)であった者を除く。次項において同じ。)に係る
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。
2項 第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に 疾病任意継続被保険者 となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、 2007年4月改正船保法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3第4項の規定にかかわらず、2007年4月改正船保法第32条第2項の規定を適用する。
3項 第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に 疾病任意継続被保険者 であった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。
130条の2 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 (以下この条において「 旧 介護保険法 」という。)
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けている 旧 介護保険法 第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》
険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円
の規定による改正前の 健康保険法 の規定、
第9条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以
の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定、
第14条
《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》
る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。
の規定による改正前の 国民健康保険法 の規定、
第20条
《他の法令による給付との調整 介護給付又…》
は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ
の規定による改正前の 船員 保険法の規定、旧 介護保険法 の規定、附則第58条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定、附則第67条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定、附則第90条の規定による改正前の 船員職業安定法 の規定、附則第91条の規定による改正前の 生活保護法 の規定、附則第96条の規定による改正前の 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の規定、附則第111条の規定による改正前の 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 介護保険法 第48条第1項第3号の規定により2024年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3項 第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
の規定の施行の日前にされた 旧 介護保険法 第107条第1項の指定の申請であって、
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧 介護保険法
第8条第26項
《26 この法律において「施設サービス」と…》
は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供
に規定する介護療養型医療施設について旧 介護保険法
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年12月20日法律第116号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
1_2号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 雇用保険法 の目次の改正規定、同法第6条、
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
、
第17条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した…》
者があるときは、標準報酬月額を決定する。
及び第2項、
第35条
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》
族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも
、
第37条第1項
《前3条の規定により保険給付を受けるべき被…》
扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
、第37条の2第2項、第37条の3第1項、
第37条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前3…》
条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
の五、
第38条第3項
《3 未支給の保険給付を受けるべき者の順位…》
は、第1項に規定する順序遺族年金については、第35条第3項に規定する順序による。
、
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
、
第40条第1項
《障害年金及び遺族年金の金額に50円未満の…》
端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
、第56条第2項、
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
の四、第61条の7第2項、
第72条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 1 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 2 被保険者であ
、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に3条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。)並びに
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 船員 保険法第33条ノ三、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ10第3項、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ12第3項、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十六ノ2第1項、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十六ノ4第1項第1号及び
第34条
《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》
順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、
の改正規定、同法第36条に1項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(「
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第2項各号」を「
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(「
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第2項各号」を「
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第2項各号」を「
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に6項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。)並びに附則第3条から
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
まで、
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
、
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
、
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
、
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
、
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
、
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
、
第63条
《保険外併用療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局以下「保険医療機関等」と総称する。のうち自己の選定するものか
、
第66条
《船員法による療養補償との調整 下船後の…》
療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額第83条第1
及び
第69条
《傷病手当金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 2 傷病手当金の額は、1日につき、
の規定、附則第70条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び
第75条
《出産手当金と傷病手当金との調整 出産手…》
当金を支給する場合第70条第2項又は第3項に該当するときを除く。においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額前条ただし書の場合においては、同条ただし書
の規定、附則第76条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定2007年10月1日
2号 附則第19条から
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
まで並びに第29条第3項及び第4項の規定2008年10月1日
3号 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
及び
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
並びに附則第27条、
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
、
第29条第1項
《この法律による職務外の事由通勤を除く。以…》
下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 2
及び第2項、
第30条
《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》
る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
から
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
まで、
第54条
《診療規則 保険医療機関若しくは保険薬局…》
又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生
から
第60条
《協会が指定する病院等における療養の給付 …》
第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるも
まで、
第62条
《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》
等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
、
第64条
《療養費 協会は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病
、
第65条
《訪問看護療養費 被保険者又は被保険者で…》
あった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 2 前項の訪問看護療養費は、
、
第67条
《療養の給付等の支給停止 被保険者であっ…》
た者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
、
第68条
《移送費 被保険者又は被保険者であった者…》
が療養の給付保険外併用療養費に係る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 前項の移送費は、厚生労働省令で
、
第71条
《 前条第1項から第3項までに規定する者が…》
、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合に
から
第73条
《出産育児1時金 被保険者又は被保険者で…》
あった者後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に
まで、
第77条
《家族療養費の額の特例 協会は、第57条…》
第1項に規定する被保険者又は被保険者であった者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の百以下の範囲内において協会が定めた割合
から
第80条
《家族葬祭料 被扶養者が死亡したときは、…》
家族葬祭料として、被保険者に対し、第72条第1項の政令で定める金額を支給する。
まで、
第82条
《被保険者が資格を喪失した場合 被保険者…》
がその資格を喪失した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービ
、
第84条
《高額介護合算療養費 一部負担金等の額前…》
条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては
、
第85条
《休業手当金 休業手当金は、被保険者又は…》
被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。 2 休業手当金の額は、次の各号に掲げ
、
第90条
《障害手当金の額 障害手当金の額は、最終…》
標準報酬月額に、障害の程度に応じて別表第3に定める月数を乗じて得た金額とする。
、
第94条
《行方不明手当金の額 行方不明手当金の額…》
は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
、
第96条
《報酬との調整 被保険者の行方不明の期間…》
に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
から
第100条
《遺族年金の支給停止等 遺族年金を受ける…》
権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合
まで、
第103条
《 被保険者又は被保険者であった者が、故意…》
に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。 2 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったこと
、
第115条
《保険料等の交付 政府は、協会が行う船員…》
保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当
から
第118条
《保険料の徴収の特例 育児休業等をしてい…》
る被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
まで、
第120条
《一般保険料率 一般保険料率は、次条に規…》
定する疾病保険料率と第122条に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。 2 前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一
、
第121条
《疾病保険料率 疾病保険料率は、1,00…》
0分の40から1,000分の百三十までの範囲内において、協会が決定するものとする。 2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところによ
、
第123条
《介護保険料率 介護保険料率は、各年度に…》
おいて協会が納付すべき介護納付金の額を当該年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が定める。 2 第12
から
第125条
《保険料の負担区分 被保険者疾病任意継続…》
被保険者、独立行政法人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ。は、第116条第1項各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該
まで、
第128条
《疾病任意継続被保険者の保険料の前納 疾…》
病任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 第1項の規定により前納
、
第130条
《保険料の源泉控除 船舶所有者は、被保険…》
者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその船舶所有者に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料
から
第134条
《協会による広報及び保険料の納付の勧奨等 …》
協会は、その管掌する船員保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力
まで、
第137条
《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》
に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
、
第139条
《 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第…》
132条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
及び第139条の2の規定日本年金 機構 法の施行の日
12条 (返還命令等に関する経過措置)
1項 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定による改正後の 船員 保険法(以下「 2007年改正後 船員保険法 」という。)第25条ノ3第2項の規定は、 施行日 以後に虚偽の報告、届出又は証明をした指定教育訓練実施者について適用する。
13条 (失業保険金の受給資格に関する経過措置)
1項 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日前である場合の当該資格については、なお従前の例による。
14条 (船員保険の育児休業基本給付金に関する経過措置)
1項 2007年改正後 船員保険法 第36条第7項の規定は、附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日以後に2007年改正後 船員保険法
第36条第1項
《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》
金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し
に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に同項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
15条 (船員保険の国庫負担に関する経過措置)
1項 2007年改正後 船員保険法 第58条第1項及び附則第25項の規定は、2007年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
16条 (船員保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日前に 2007年改正後 船員保険法 第33条ノ十六ノ4第1項に規定する教育訓練を開始した2007年改正後 船員保険法 附則第29項に規定する者に対する同条第1項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
17条 (船員保険の育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
1項 2007年改正後 船員保険法 附則第30項の規定は、附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日の前日以後に、2007年改正後 船員保険法
第37条第1項
《前3条の規定により保険給付を受けるべき被…》
扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
の規定に該当することとなった者について適用し、同日前に同項の規定に該当することとなった者については、なお従前の例による。
18条 (船員保険の保険料に関する経過措置)
1項 2007年改正後 船員保険法 第59条(第9項及び第11項を除く。)、
第60条
《協会が指定する病院等における療養の給付 …》
第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるも
及び附則第28項の規定は、2007年4月以後の月に係る 船員 保険の保険料について適用し、同年3月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の例による。
19条 (協会の準備行為に関する経過措置)
1項 健康保険法(1922年法律第70号)による全国健康保険 協会 (以下「 協会 」という。)は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、協会が管掌する 船員 保険の事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
20条 (船員保険協議会に関する経過措置)
1項 協会 は、協会が管掌する 船員 保険の事業の準備のため、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正後の 船員保険法 (以下「 2010年改正後 船員保険法 」という。)
第6条第1項
《船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険…》
者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。
に規定する船員保険協議会を置くものとする。
21条 (協会の定款変更に関する経過措置)
1項 協会 は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに、 船員 保険事業を実施するために必要な定款の変更をしなければならない。
2項 協会 の 理事長 (以下「 理事長 」という。)は、前項の定款の変更の立案をしようとするときは、あらかじめ、 船員 保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
3項 理事長 は、第1項の定款の変更に当たっては、運営委員会(健康保険法第7条の18第1項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経なければならない。
22条 (協会の事業計画等に関する経過措置)
1項 協会 は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに、同号に掲げる規定の施行の日を含む事業年度に係る 船員 保険事業に関する事業計画及び予算(次項において「 事業計画等 」という。)を作成しなければならない。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の 事業計画等 の作成について準用する。
23条 (協会の運営規則に関する経過措置)
1項 協会 は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに、 船員 保険事業を実施するために必要な 健康保険法
第7条の22第1項
《協会は、業務を執行するために必要な事項で…》
厚生労働省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
の運営規則の変更をしなければならない。
2項 附則第21条第2項及び第3項の規定は、前項の運営規則の変更について準用する。
24条 (疾病保険料率の決定に関する経過措置)
1項 協会 は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに、 2010年改正後 船員保険法 第121条第1項の 疾病保険料率 (以下この条において「 疾病保険料率 」という。)を決定しなければならない。
2項 協会 が 疾病保険料率 を決定しようとするときは、あらかじめ、 理事長 が 船員 保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
3項 理事長 は、前項の規定による 船員 保険協議会の意見を尊重しなければならない。
4項 協会 が 疾病保険料率 を決定しようとするときは、 理事長 は、その決定について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5項 厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示するとともに、社会保険庁長官に通知しなければならない。
25条 (災害保健福祉保険料率の決定に関する経過措置)
1項 協会 は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに、 2010年改正後 船員保険法 第122条第1項の 災害保健福祉保険料率 (次項において「 災害保健福祉保険料率 」という。)を決定しなければならない。
2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項の 災害保健福祉保険料率 の決定について準用する。
26条 (協会の職員の採用に関する経過措置)
1項 協会 は、社会保険庁長官を通じ、社会保険庁の職員に対し、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を提示して、職員の募集を行うものとする。
2項 社会保険庁長官は、前項の規定により社会保険庁の職員に対し、 協会 の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準が提示されたときは、協会の職員となることに関する社会保険庁の職員の意思を確認し、協会の職員となる意思を表示した者の中から、当該協会の職員の採用の基準に従い、協会の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して協会に提出するものとする。
3項 前項の名簿に記載された社会保険庁の職員のうち、 協会 から採用する旨の通知を受けた者であって附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に社会保険庁の職員であるものは、同号に掲げる規定の施行の日において、協会の職員として採用される。
4項 第1項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第2項の規定による職員の意思の確認の方法その他前3項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5項 第2項又は第3項の規定により 協会 の職員の採用に関して行う事務については、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第106条の2第1項
《職員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》
外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の職員若しくは行政執行法人の
の規定は、適用しない。
27条 (協会の職員の退職手当に関する経過措置)
1項 前条第3項の規定により 協会 の職員として採用される者に対しては、 国家公務員退職手当法 (1953年 法律第182号 )に基づく退職手当は、支給しない。
2項 協会 は、前項の規定の適用を受けた協会の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を協会の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項 協会 は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日に社会保険庁の職員として在職し、前条第3項の規定により引き続いて協会の職員として採用された者のうち同号に掲げる規定の施行の日から 雇用保険法 による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に協会を退職したものであって、その退職した日まで社会保険庁の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
28条 (協会の職員の児童手当等の支給に関する経過措置)
1項 附則第26条第3項の規定により 協会 の職員として採用された者であって、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法附則第6条第2項、第7条第5項及び第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、同号に掲げる規定の施行の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、
第7条第1項
《協会の理事長以下「理事長」という。は、次…》
に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法第7条の22第1項に規定
若しくは
第8条第1項
《協会の定款には、健康保険法第7条の6第1…》
項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、同日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第5項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同号に掲げる規定の施行の日の前日の属する月の翌月から始める。
29条 (協会の権利及び義務の承継に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に附則第117条の規定による改正前の 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第4条第1項第95号
《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関
に掲げる事務に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるものを除き、 協会 が承継する。
2項 前項の規定により 協会 が国の有する権利及び義務を承継したときは、協会に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から協会に対し出資されたものとする。この場合において、協会は、その額により資本金を増加するものとする。
3項 前項の資産の価額は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
30条 (登録免許税に係る課税の特例)
1項 前条第1項の規定により 協会 が権利の承継をする場合における当該承継に伴う権利に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。
31条 (政府の職員等の秘密保持義務に関する経過措置)
1項 第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正前の 船員 保険法(以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)第9条ノ4に規定する政府の職員又は職員であった者が船員保険事業( 2010年改正前 船員保険法 第3章第4節から第6節まで及び第7節第1款に規定する保険給付に関する事業を除く。)に関して職務上知り得た秘密を正当な理由なしに漏らしてはならない義務については、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後も、なお従前の例による。
32条 (保険関係の成立に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に行われている事業であって、 船員 法(1947年法律第100号)第1条に規定する船員( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定により 船員法
第2条第2項
《この法律において「予備船員」とは、前条第…》
1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
に規定する予備船員とみなされる者及び 船員の雇用の促進に関する特別措置法 (1977年法律第96号)
第14条第1項
《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》
給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項
の規定により 船員法
第2条第2項
《この法律において「予備船員」とは、前条第…》
1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「 船員 」という。)を使用し、又は雇用するものに関する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
及び
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
の規定の適用については、これらの規定中「その事業が開始された日」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日」とする。
33条 (被保険者に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において 2010年改正前 船員保険法 第17条に規定する政府が管掌する 船員 保険の 被保険者 であった者(同日において、その者が2010年改正前 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
又は
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ4第1号から第3号までに掲げる事由に該当する場合を除く。)は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日において、 協会 が管掌する船員保険の被保険者になるものとする。
34条 (疾病任意継続被保険者に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に 船員 保険の 被保険者 の資格を喪失した者であって、同日前に 2010年改正前 船員保険法 第19条ノ3第1項の規定による申請をしていないものが、同日以後当該被保険者の資格を喪失してから20日を経過する日(正当な理由があると 協会 が認めたときは、その認めた日)までの間に当該申請を協会に行ったときは、その者は被保険者資格を喪失した日の翌日から同号に掲げる規定の施行の日までの間は同項の規定による被保険者であった者とする。
2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において 2010年改正前 船員保険法 第19条ノ3第1項の規定による 被保険者 であった者(前項の規定により同条第1項の規定による被保険者であった者とされた者を含み、同日において2010年改正前 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ4第1号から第3号までのいずれかに該当した者を除く。)は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日において、 2010年改正後 船員保険法 第2条第2項に規定する 疾病任意継続被保険者 になるものとする。この場合において、その者の2010年改正前 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3第1項の規定による被保険者であった期間は、2010年改正後 船員保険法
第2条第2項
《2 この法律において「疾病任意継続被保険…》
者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者独立行政法人等職員被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合
に規定する疾病任意継続被保険者であった期間とみなす。
3項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において 船員 保険の 被保険者 ( 2010年改正前 船員保険法 第19条ノ3第1項の規定による被保険者を除く。)であった者であって、同日に船員として船舶所有者に使用されなくなり、かつ、同日に同項の規定による申請を社会保険庁長官に行ったものは、同号に掲げる規定の施行の日において 2010年改正後 船員保険法 第2条第2項に規定する 疾病任意継続被保険者 になるものとする。
35条 (雇用保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において 2010年改正前 船員保険法 第17条の規定による 被保険者 であった者(2010年改正前 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第4項各号に該当していた者を除く。)であって、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日において
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 雇用保険法 (以下「 2010年改正後 雇用保険法 」という。)
第4条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
に該当するものは、同日に雇用保険の被保険者の資格を取得する。
36条
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において 2010年改正前 船員保険法 第17条の規定による 被保険者 であった者(2010年改正前 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3第4項各号に該当していた者を除く。)であって、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日において 2010年改正後 雇用保険法 第6条第1号の2に該当するものは、同条の規定にかかわらず、同日に雇用保険の被保険者の資格を取得するものとし、当該資格を喪失するまでの間、同号の規定は適用しない。
37条 (雇用保険の被保険者期間に関する経過措置)
1項 前2条の規定により雇用保険の 被保険者 の資格を取得した者については、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前の 船員 保険の被保険者であった期間(政令で定める期間を除く。)は、雇用保険の被保険者であった期間とみなす。
39条 (船員保険の職務上の事由による保険給付に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する職務上の事由若しくは 通勤 による負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明及び同日前にその発生が確定した疾病又は当該疾病による死亡に関する 2010年改正前 船員保険法 の規定による保険給付(2010年改正前 船員保険法
第57条
《一部負担金の額の特例 協会は、災害その…》
他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる
ノ2第3項に規定する事業として厚生労働省令で定めるところにより支給する支給金を含み、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる給付を除く。)については、給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、 協会 が当該給付を支給する。
40条 (船員保険の給付に要する費用等の交付に関する経過措置)
1項 労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、前条の規定により 協会 が支給するものとされた 2010年改正前 船員保険法 の規定による保険給付に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、当該給付に要する費用及び当該保険給付事業の事務の執行に要する費用(政令で定める費用を除く。)に相当する額を交付する。
2項 前項に規定する政令で定める費用は、 2010年改正後 船員保険法 第122条第2項第1号に規定する保険給付に要する費用及び同項第4号に規定する事務の執行に要する費用とみなして、同項の規定を適用する。
41条
1項 附則第137条の規定による改正後の 特別会計に関する法律
第99条第1項
《労災勘定における歳入及び歳出は、次のとお…》
りとする。 1 歳入 イ 徴収勘定からの繰入金 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 積立金からの受入金 ニ 積立金から生ずる収入 ホ 独立行政法人労働政策研究・研修機構法2002年法律第169号第14条第3
の規定によるほか、前条第1項の規定による 協会 への交付金は、当分の間、労働保険特別会計の労災勘定の歳出とする。
42条 (船員保険の失業等給付に関する経過措置)
1項 2010年改正前 船員保険法 による失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前である当該失業保険金を受けることができる者に対する2010年改正前 船員保険法 の規定による求職者等給付については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ。)又は公共職業安定所において当該給付を支給する。
2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に 2010年改正前 船員保険法 第33条ノ十六ノ4第1項に規定する教育訓練を開始した者に対する同項の規定による教育訓練給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
3項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に 2010年改正前 船員保険法 第33条ノ十六ノ4第1項の規定による教育訓練給付金の支給を受けた者(前項の規定によりなお従前の例によるものとされた当該給付の支給を受けた者を含む。)がその支給を受けた後に 雇用保険法
第60条の2第1項
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
の規定による教育訓練給付金の支給を受けようとする場合における同条第2項及び同法附則第8条の規定の適用については、同法第60条の2第1項の規定による教育訓練給付金を受けたものとみなす。
4項 55歳に達した日が附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の属する年度(同日が年度の初日に当たる場合は、当該年度の前年度)の末日以前である者に対する 2010年改正前 船員保険法 第34条第1項の規定による高齢雇用継続基本給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。この場合において、同項第1号に該当する者については、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後の雇用保険の 被保険者 であった期間を2010年改正前 船員保険法
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
の規定による 船員 保険の被保険者であった期間とみなして、2010年改正前 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ12第3項及び第4項の規定を適用する。
5項 2010年改正前 船員保険法 による失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者に対する2010年改正前 船員保険法
第35条第1項
《遺族年金を受けることができる遺族の範囲は…》
、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をして
の規定による高齢再就職給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
6項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に 2010年改正前 船員保険法 第36条第1項の規定による育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した者に対する同項の規定による育児休業基本給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
7項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に 2010年改正前 船員保険法 第36条第1項の規定による育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した者に対する2010年改正前 船員保険法
第37条第1項
《前3条の規定により保険給付を受けるべき被…》
扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
の規定による育児休業者職場復帰給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
8項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に 2010年改正前 船員保険法 第38条第1項の規定による介護休業給付金の支給に係る休業を開始した者に対する同項の規定による介護休業給付金については、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、公共職業安定所において当該給付を支給する。
9項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に支給されるべき 2010年改正前 船員保険法 の規定による失業等給付であって同日においてまだ支給されていないものについては、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、当該失業等給付は地方運輸局又は公共職業安定所において支給する。
10項 前各項(第3項を除く。)の失業等給付は、雇用保険の管掌者たる政府が支給する。
42条の2
1項 前条第1項及び第4項から第9項までの規定にかかわらず、 雇用保険法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3…》
月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。
に規定する年度の平均給与額が修正されたことにより、同法第16条第1項に規定する基本手当の日額、同法第17条第4項の規定による賃金日額、同法第19条第1項第1号に規定する控除額、同法第56条の3第3項第1号に規定する基本手当日額又は同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額が変更され、これらの額との均衡を考慮して、厚生労働大臣が 2010年改正前 船員保険法 の規定による失業保険金の日額、2010年改正前 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ9第4項、
第34条第1項第2号
《行方不明手当金を受けることができる被扶養…》
者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母 2 被保険者の三親等内の親族であっ
若しくは同条第6項(2010年改正前 船員保険法
第35条第3項
《3 遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配…》
偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の定める額、2010年改正前 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十五ノ2第3項第1号若しくは
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ十六ノ3第2項に規定する厚生労働大臣の定める上限額又は2010年改正前 船員保険法 第36条第4項若しくは
第38条第4項
《4 未支給の保険給付を受けるべき同順位者…》
が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
の下限額及び上限額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された2010年改正前 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ2第1項に規定する失業等給付があるときは、当該失業等給付に係る2010年改正前 船員保険法
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
ノ2の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、 会計法 (1947年法律第35号)
第31条第1項
《金銭の給付を目的とする国の権利の時効によ…》
る消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
の規定を適用しない。
43条 (高年齢雇用継続基本給付金等に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の属する年度(同日が年度の初日に当たる場合は、当該年度の前年度)の末日において55歳に達していない者であって1959年4月1日までに生まれた 船員 として雇用されるものに対する 雇用保険法
第61条第1項
《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》
雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ
の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給については、同項及び同条第2項中「60歳」とあるのは「55歳」と、同項中「65歳」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする。
2項 1959年4月1日までに生まれた者のうち、 雇用保険法
第61条の2第1項
《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》
資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被
の規定による高年齢再就職給付金に係る受給資格に係る離職の日の前日において 船員 として雇用されているものに対する当該高年齢再就職給付金の支給については、同項中「60歳に達した日以後」とあるのは「55歳に達した日以後60歳に達する日までの間に」と、同条第2項中「65歳」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする。
44条
1項 前条第1項の規定により読み替えられた 雇用保険法
第61条第1項
《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》
雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ
の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は附則第42条第4項の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 第34条第1項の規定による高齢雇用継続基本給付金の支給を受けた者については、その者が 船員 である 被保険者 でなくなった日以後は、 雇用保険法
第61条第1項
《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》
雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ
の規定は、適用しない。
2項 前条第2項の規定により読み替えられた 雇用保険法
第61条の2第1項
《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》
資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被
の規定による高年齢再就職給付金又は附則第42条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 第35条第1項の規定による高齢再就職給付金の支給を受けた者については、これらの給付のいずれかの支給を受けた後の最初の離職の日後は、 雇用保険法
第61条の2第1項
《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》
資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被
の規定は、適用しない。
45条 (保険料等の徴収に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に徴収事由が生じた 船員 保険の保険料その他 2010年改正前 船員保険法 の規定による徴収金の同日以後の徴収については、2010年改正前 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3第1項に規定する 被保険者 に係るもの及び2010年改正前 船員保険法 第3章に規定する徴収金(2010年改正前 船員保険法 第12条第4項に規定する延滞金を含む。)は 協会 が、それ以外のものは厚生労働大臣が行うものとする。
46条 (費用に関する経過措置)
1項 附則第39条及び
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第99条の規定による 改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第89条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要する費用については、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第10条第1項
《政府は、労働保険の事業に要する費用にあて…》
るため保険料を徴収する。
に規定する労働保険の事業に要する費用とみなし、これに充てるため同条第2項に規定する労働保険料(同項第4号に掲げる印紙保険料を除く。)を徴収する。
2項 前項の規定による労働保険料の徴収については、
第8条
《請負事業の一括 厚生労働省令で定める事…》
業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定(
第22条
《印紙保険料の額 印紙保険料の額は、雇用…》
保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者以下「日雇労働被保険者」という。1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。 1 賃金の日額が11,300円以上の者については、176円 2 賃金の日額が
から
第25条
《印紙保険料の決定及び追徴金 事業主が印…》
紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は
までの規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第12条第2項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第99条の規定による 改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第89条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付」と、「に要した費用の額」とあるのは「、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付及び附則第99条の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第89条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要した費用の額」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
47条
1項 附則第39条及び
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第99条の規定による 改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第89条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要する費用に関する附則第137条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定の適用については、同法第99条第2項第2号イ中「能力開発事業費」とあるのは、「能力開発事業費並びに 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付に要する費用」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
48条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に係属している 2010年改正後 船員保険法 第5条に規定する 協会 の業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって協会が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、協会を 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 (1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。
49条 (裁判所の管轄に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に 行政事件訴訟法 (1962年法律第139号)の規定に基づき提起された国を被告とする抗告訴訟(附則第29条第1項の規定により 協会 が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。
50条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に 2010年改正前 船員保険法 (これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 2010年改正後 船員保険法 の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、2010年改正後 船員保険法 の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に 2010年改正前 船員保険法 の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、 2010年改正後 船員保険法 中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、2010年改正後 船員保険法 の規定を適用する。
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
142条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 雇用保険法 等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第26条から
第60条
《協会が指定する病院等における療養の給付 …》
第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるも
まで及び
第62条
《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》
等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
から
第65条
《訪問看護療養費 被保険者又は被保険者で…》
あった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 2 前項の訪問看護療養費は、
までの規定2008年10月1日
附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
まで、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
、第12条第3項及び第4項、
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
並びに
第36条
《障害年金差額1時金等を受ける遺族の範囲及…》
び順位 障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、
第67条第1項
《被保険者であった者が資格を喪失する前に発…》
した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費
及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び
第75条
《出産手当金と傷病手当金との調整 出産手…》
当金を支給する場合第70条第2項又は第3項に該当するときを除く。においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額前条ただし書の場合においては、同条ただし書
の規定公布の日
2号 附則第22条、
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
、
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
から
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
まで及び
第30条
《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》
る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
の規定、附則第44条中 国民健康保険法
第109条
《 削除…》
及び
第119条の2
《事務の区分 第17条第1項及び第3項第…》
27条第3項において準用する場合を含む。、第24条の四、第24条の五、第25条第1項、第27条第2項及び第4項、第32条第2項、第32条の2第2項、第32条の7第1項及び第2項同条第3項において準用す
の改正規定並びに附則第71条の規定2008年10月1日
73条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は 機構 (以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
、
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
、
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
及び
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
並びに附則第23条、
第25条
《通知 厚生労働大臣は、第15条第1項の…》
規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やか
、
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
及び
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
、
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
及び
第20条
《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了
から
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
まで並びに附則第7条から
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
まで、
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
、
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
及び
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定2009年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 国民年金法 等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月19日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
並びに附則第3条、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
、
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
、
第20条
《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了
及び
第25条
《通知 厚生労働大臣は、第15条第1項の…》
規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やか
の規定公布の日
25条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
まで、
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
及び
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
並びに附則第4条、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
から
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
まで、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
、
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
及び
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
の規定2010年4月1日
5条 (失業保険金の受給資格に関する経過措置)
1項 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が 施行日 前である場合の当該資格については、なお従前の例による。
6条 (船員保険の個別延長給付に関する経過措置)
1項 第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正後の 船員 保険法附則第32項から第35項までの規定は、失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の失業保険金の支給を受け終わる日が 施行日 以後である者について適用する。
19条 (調整規定)
1項 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
(第1号に係る部分に限る。)の規定、次条第1項から第3項まで及び第5項から第9項までの規定(独立行政法人 国立国語研究所 (以下「 国立国語研究所 」という。)に係る部分に限る。)、同条第10項の規定、同条第12項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第3条第1項の規定、附則第6条第1項及び第2項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第10条の規定、附則第11条の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第15条の規定、附則第16条の規定( 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)別表第3の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)、附則第19条の規定、附則第20条の規定( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)第4条のうち 船員 保険法(1939年法律第73号)別表第1の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)並びに附則第22条の規定2009年10月1日
附 則(2009年5月1日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による 改正後の 厚生年金保険法 第87条第1項及び附則第17条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第141条第1項
《第138条第1項に規定する処分の取消しの…》
訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
( 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号。以下「 厚生年金特例法 」という。)
第2条第8項
《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》
、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金特例法 第5条第8項若しくは2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は 児童手当法 (1971年法律第73号)
第22条第1項
《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》
定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条
の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、 国民年金法
第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
(
第134条の2第1項
《第88条の規定は、加入員について、第95…》
条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」
において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の五、 国家公務員共済組合法 附則第20条の9第4項及び第5項、 地方公務員等共済組合法 第144条の13第3項及び附則第34条の二、 私立学校教職員共済法
第30条第3項
《3 前項の規定によつて督促をしたときは、…》
事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割
及び附則第35項、石炭鉱業年金 基金 法第22条第1項において準用する 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第57条第4項において準用する 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、 独立行政法人農業者年金基金法
第56条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第3条の二 、健康保険法
第181条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第9条、 船員 保険法第133条第1項及び附則第10条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 徴収法 」という。)
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)
第19条第3項
《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》
5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第
において準用する 徴収法
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律 (以下「 石綿健康被害救済法 」という。)
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び2013年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第140条第1項
《前2条の審査請求及び第138条第1項の再…》
審査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第22条を除く。及び第4章の規定は、適用しない。
の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、 児童手当法
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、 国家公務員共済組合法 附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、 地方公務員等共済組合法
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、 私立学校教職員共済法 の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、 2001年統合法 附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、 整備法
第19条第1項
《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》
18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
の特別保険料並びに 石綿健康被害救済法
第37条第1項
《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》
業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。
に規定する一般拠出金(以下「 保険料等 」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する 保険料等 に係る延滞金については、なお従前の例による。
8条 (調整規定)
1項 この法律及び日本年金 機構 法又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則(2009年7月1日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 雇用保険法
第10条の4第3項
《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》
定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
及び
第14条第2項
《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》
る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規
の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第31条第2項
《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》
令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで
ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
から
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年4月28日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
6項 施行日 において、現に 1985年改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下この項において「 旧 厚生年金保険法 」という。)の規定又は1985年改正法第5条の規定による改正前の 船員 保険法(1939年法律第73号。以下この項において「 旧 船員保険法 」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定による改正後の1985年改正法附則第78条第5項の規定により読み替えられた 旧 厚生年金保険法 第51条第2項において準用する旧 厚生年金保険法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
若しくは
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定による改正後の1985年改正法附則第87条第6項の規定により読み替えられた 旧 船員保険法 第41条ノ2第1項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定による改正後の1985年改正法附則第78条第5項及び第87条第6項の規定の適用については、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定による改正後の1985年改正法附則第78条第5項中「当該配偶者又は当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行の日の属する月」と、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定による改正後の1985年改正法附則第87条第6項中「当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)ノ施行ノ日ノ属スル月」とする。
3条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年5月19日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
22条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年12月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
及び
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
の規定並びに附則第9条、
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
、
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
、
第22条
《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》
一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
、
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
、
第47条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
から
第52条
《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》
課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第38条の規定公布の日
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条の2から
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の四まで、
第57条
《一部負担金の額の特例 協会は、災害その…》
他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる
及び
第71条
《 前条第1項から第3項までに規定する者が…》
、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合に
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 厚生年金保険法
第21条第3項
《3 第1項の規定は、6月1日から7月1日…》
までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の二又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適
の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
、
第37条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前3…》
条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
、
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
の三、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、
第139条
《 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第…》
132条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
及び
第140条
《行政不服審査法の適用関係 前2条の審査…》
請求及び第138条第1項の再審査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第22条を除く。及び第4章の規定は、適用しない。
の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中1985年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
中2004年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
中 国家公務員共済組合法
第42条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
、第42条の2第2項、
第73条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
の二、
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
の二及び
第100条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
中 地方公務員等共済組合法
第80条
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年
の二及び
第114条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
の規定( 私立学校教職員共済法
第39条第3号
《短期給付に関する規定の適用の特例 第39…》
条 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定に
の改正規定を除く。)、
第24条
《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》
に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等
中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、
第25条
《通知 厚生労働大臣は、第15条第1項の…》
規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やか
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
まで、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
から
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
まで、
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
から
第20条
《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了
まで、
第22条
《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》
一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
から
第34条
《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》
順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、
まで、
第37条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前3…》
条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
から
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
まで、
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
、
第43条
《年金の支払の調整 年金たる保険給付の支…》
給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる
、
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
、
第47条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において
から
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
まで、
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
、
第64条
《療養費 協会は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病
から
第66条
《船員法による療養補償との調整 下船後の…》
療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額第83条第1
まで及び
第70条
《傷病手当金と報酬等との調整 疾病にかか…》
り、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。 ただし、その受けることができる報酬の額が、前条第2項の規定によ
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 厚生年金保険法
第12条
《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1
に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び
第21条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月…》
において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその
の改正規定、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
中2004年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
中 国家公務員共済組合法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
の改正規定、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
中 地方公務員等共済組合法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
の改正規定、
第19条の2
《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》
事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
中 健康保険法
第3条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19
、
第41条第1項
《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》
用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項
及び附則第5条の3の改正規定、
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
中 船員 保険法第2条第9項第1号の改正規定並びに
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
から
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
、
第45条
《損害賠償請求権 協会は、給付事由が第三…》
者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担し
、
第46条
《災害補償相当給付の費用の徴収 船舶所有…》
者が故意又は重大な過失により第24条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより
、
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
から
第56条
《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》
う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
まで、
第59条
《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》
第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
、
第60条
《協会が指定する病院等における療養の給付 …》
第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるも
及び
第67条
《療養の給付等の支給停止 被保険者であっ…》
た者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
の規定2016年10月1日
2条 (検討等)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2条の2
1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
49条 (船員保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
1項 第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
の規定による改正後の 船員 保険法第19条の2の規定は、第4号 施行日 以後に終了した同条第1項に規定する産前産後休業について適用する。
50条 (船員保険の産前産後休業期間中の被保険者の特例に関する経過措置)
1項 第4号 施行日 前に
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
の規定による改正後の 船員 保険法第19条の2第1項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第4号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
の規定による改正後の 船員保険法
第118条の2
《 産前産後休業をしている被保険者を使用す…》
る船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関
の規定を適用する。
71条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
、
第159条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問協会の職員が行うものを除く。に対して答弁を
及び
第160条
《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
の規定公布の日
114条 (障害共済年金等が支給される者の特例)
1項 附則第41条第1項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は附則第65条第1項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係る前条の規定による改正後の 船員 保険法(以下この条において「 改正後 船員保険法 」という。)の規定の適用については、 改正後 船員保険法 第70条第2項中「障害厚生年金の支給」とあるのは「障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第41条第1項の規定による障害共済年金(以下「 国家公務員障害共済年金 」という。)若しくは同法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下「 地方公務員障害共済年金 」という。)の支給」と、「障害厚生年金の額」とあるのは「障害厚生年金又は 国家公務員障害共済年金 若しくは 地方公務員障害共済年金 の額」と、「障害厚生年金と」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金と」と、同条第5項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、改正後 船員保険法
第86条第2項
《2 休業手当金の支給を受けるべき者が、同…》
1の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
及び
第89条
《障害年金の支給停止部分 障害年金は、同…》
1の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、改正後 船員保険法
第100条第4項
《4 遺族年金は、同1の事由について厚生年…》
金保険法の規定による遺族厚生年金が支給されるときは、遺族年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
中「遺族厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは同法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金」とする。
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《通知 厚生労働大臣は、第15条第1項の…》
規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やか
及び
第73条
《出産育児1時金 被保険者又は被保険者で…》
あった者後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に
の規定公布の日
附 則(2012年9月12日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2012年11月26日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 (2012年法律第101号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第7条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第8条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第27条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第28条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第29条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第31条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第52条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第53条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第54条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第25条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項の改正規定、同法附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法附則第17条第2項の改正規定並びに
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定並びに次条から附則第6条までの規定2013年10月1日
2条 (国民年金法等による年金たる給付等に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定による 改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第7条の二、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
の二、
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
の二、
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
の二、
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
の二、
第52条
《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》
課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
の二、
第53条
《療養の給付 被保険者又は被保険者であっ…》
た者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又
の二及び第54条の2の規定は、2013年10月以後の月分として支給される 国民年金法 (1959年法律第141号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下この条及び附則第6条において「 1985年改正法 」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による年金たる保険給付、 1985年改正法 附則第78条第1項及び
第87条第1項
《被保険者であった間に発した職務上の事由又…》
は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第8条の3第2項において読み替えられた同法第
に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条及び次条において「 2001年統合法 」という。)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金である給付、 2001年統合法 附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金並びに2001年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金(以下この条において「 国民年金法 等による年金たる給付等 」という。)について適用し、同月前の月分として支給される 国民年金法 等による年金たる給付等 については、なお従前の例による。
附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第1条
《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》
者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す
の改正規定、同法第53条の次に1条を加える改正規定及び同法第55条第1項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
中 船員 保険法第1条の改正規定並びに附則第3条の規定は、2013年10月1日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び
第64条
《療養費 協会は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病
の改正規定、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、
第143条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。
、
第146条
《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》
資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ
及び
第153条
《機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委…》
任 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及びの6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 た
の規定公布の日
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
並びに附則第4条第3項及び第4項、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
、
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
並びに
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
の規定2014年12月1日
附 則(2014年5月21日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月11日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 国民年金法 附則第9条の2の5の改正規定、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 厚生年金保険法 附則第17条の14の改正規定、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
から
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
までの規定、
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
中 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 附則第9条の次に1条を加える改正規定及び
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
の規定並びに附則第3条及び
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
の規定2015年1月1日
17条 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち2015年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
1:3号 略
4号 第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定による改正後の 船員 保険法附則第10条 船員保険法
第133条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
及び
第30条
《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》
る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
ただし書、
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
、
第20条第1項
《被保険者の報酬月額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日、産前産後
ただし書、
第22条
《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》
一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
、
第25条
《通知 厚生労働大臣は、第15条第1項の…》
規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やか
、
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
、
第31条
《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》
任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
、
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
、
第62条
《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》
等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
、
第64条
《療養費 協会は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病
、
第67条
《療養の給付等の支給停止 被保険者であっ…》
た者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
、
第71条
《 前条第1項から第3項までに規定する者が…》
、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合に
及び
第72条
《葬祭料 次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 1 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 2 被
の規定公布の日
2:5号 略
6号 第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
の規定、
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
中 国民健康保険法
第55条第1項
《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》
ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に
の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
中 老人福祉法
第5条の2第3項
《3 この法律において、「老人デイサービス…》
事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予
の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第55条第1項第5号
《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》
の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に
の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに
第22条
《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》
一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
、
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
、
第43条
《年金の支払の調整 年金たる保険給付の支…》
給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる
並びに
第49条
《診療録の提示等 厚生労働大臣は、保険給…》
付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示
の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第2条第2項第4号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び
第56条
《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》
う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月27日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
中 健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
中 船員 保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
の規定並びに
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
中社会保険診療 報酬 支払 基金 法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
まで、
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
、
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
、
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
、
第59条
《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》
第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
、
第62条
《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》
等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
及び
第67条
《療養の給付等の支給停止 被保険者であっ…》
た者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
から
第69条
《傷病手当金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 2 傷病手当金の額は、1日につき、
までの規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
、
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
の規定並びに附則第16条、
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
、
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
、
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
から
第25条
《通知 厚生労働大臣は、第15条第1項の…》
規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やか
まで、
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
から
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
まで、
第47条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において
から
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
まで、
第56条
《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》
う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
、
第58条
《療養の給付に関する費用 協会は、療養の…》
給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者
及び
第64条
《療養費 協会は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病
の規定2016年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
21条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2号 施行日 前に 船員 保険の 被保険者 の資格を取得して、第2号施行日まで引き続きその資格を有する者(2016年4月から標準 報酬 月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬月額が1,220,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が1,235,000円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
の規定による改正後の 船員保険法 (次条において「 第2号改正後船保法 」という。)
第16条第1項
《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》
き、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円 七三、0円以上
の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、厚生労働大臣が改定する。
2項 前項の規定により改定された標準 報酬 月額は、2016年4月から同年8月までの各月の標準報酬月額とする。
22条
1項 第2号改正後船保法
第21条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月…》
において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその
の規定は、第2号 施行日 の属する月以後の月に 船員 保険の 被保険者 が受けた 賞与 の標準賞与額について適用し、第2号施行日の属する月前の月に当該被保険者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。
23条
1項 第2号 施行日 前において、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
の規定による改正前の 船員 保険法による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に係る第2号施行日前までの分として支給される当該傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額については、なお従前の例による。
68条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
69条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年6月24日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年6月26日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年7月8日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年7月17日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月18日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
の規定並びに附則第13条、
第32条
《独立行政法人等職員被保険者に対する給付 …》
独立行政法人等職員被保険者については、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。を除く。及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
及び
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
の規定公布の日
33条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年11月28日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定( 教育職員免許法
第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
の改正規定及び同法附則第17項の改正規定(同項を附則第16項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条並びに附則第3条、
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
及び
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
の規定公布の日
16条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
の規定2017年4月1日
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《 被保険者又は被保険者であった者が、故意…》
に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。 2 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったこと
の二、
第103条
《 被保険者又は被保険者であった者が、故意…》
に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。 2 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったこと
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
、
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
、
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
、
第31条
《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》
任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
、
第36条
《障害年金差額1時金等を受ける遺族の範囲及…》
び順位 障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維
及び
第47条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において
から
第49条
《診療録の提示等 厚生労働大臣は、保険給…》
付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示
までの規定公布の日
2条 (検討)
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
49条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年5月22日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第160条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中社会保険診療 報酬 支払 基金 法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
中 国民健康保険法
第88条第1項
《審査委員会は、都道府県知事が定める保険医…》
及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合以下「保険者」という。を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
及び第2項並びに
第110条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
及び
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
中 国民健康保険法
第82条第2項
《2 市町村及び組合は、前項の規定により被…》
保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康
の改正規定、同法第85条の次に2条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
の規定(第5号に掲げる改正規定並びに 介護保険法
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の四十五中第5項を第9項とし、第4項の次に4項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。)並びに
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
中 船員 保険法第111条第2項の改正規定並びに附則第7条中 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第26条第3項
《3 事業団は、第1項第1号の規定により加…》
入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康
の改正規定、附則第8条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第98条第2項
《2 組合は、前項第1号の規定により組合員…》
等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断
の改正規定、附則第9条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第112条第3項
《3 組合は、第1項第1号の規定により組合…》
員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診
の改正規定及び附則第14条の規定2020年10月1日
4号 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
の規定及び
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
の規定( 船員 保険法第2条第9項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条の規定( 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第8条の規定( 国家公務員共済組合法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
及び
第40条第3項
《3 短期給付等事務に関する前項の規定によ…》
り読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替
の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定( 地方公務員等共済組合法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
及び
第43条第3項
《3 短期給付等事務に関する前項の規定によ…》
り読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替
の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第145条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定、
第7条
《定義 この法律において「医療保険各法」…》
とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号
の規定及び
第12条
《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計
中 介護保険法
第166条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定並びに附則第4条、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
、
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
及び
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
の規定2021年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第15条及び
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
15条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2021年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
中 租税特別措置法
第41条の4の2
《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》
の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する
の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「10,010,000円」を「8,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、
第111条
《 協会は、高齢者の医療の確保に関する法律…》
第20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下「特定健康診査等」という。を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健
、
第144条
《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。は、協会又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村特別区を含む。の条例で定めるところにより、被保険者
並びに
第149条
《共済組合に関する特例 国家公務員共済組…》
合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条及び次条において「組合員」という。である被保険者に対しては、この法律による保険給付は行わない。 2 組
の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 雇用保険法
第19条第1項
《削除…》
の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び
第54条
《診療規則 保険医療機関若しくは保険薬局…》
又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生
の改正規定並びに同法附則第4条、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
、
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
及び
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
から
第32条
《独立行政法人等職員被保険者に対する給付 …》
独立行政法人等職員被保険者については、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。を除く。及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
までの規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 雇用保険法
第37条
《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》
業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期
の見出しを削る改正規定及び同条第8項の改正規定、
第2条
《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定( 労働者災害補償保険法
第8条の2第1項第2号
《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》
休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補
の改正規定及び同法第42条に1項を加える改正規定を除く。)並びに
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第2項
《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》
保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を
及び第3項、
第14条第1項
《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》
35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額
並びに
第14条の2第1項
《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》
入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が
の改正規定並びに附則第6条第1項及び第2項、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
並びに
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
の規定、附則第13条中 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第56条第3号
《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》
めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状
の改正規定並びに附則第17条、
第21条
《標準賞与額の決定 厚生労働大臣は、被保…》
険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
、
第22条
《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》
一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
及び
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法
第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定、
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了
中 確定給付企業年金法
第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
中 健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から
第45条
《損害賠償請求権 協会は、給付事由が第三…》
者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担し
までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び
第64条
《療養費 協会は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病
の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び
第85条
《休業手当金 休業手当金は、被保険者又は…》
被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。 2 休業手当金の額は、次の各号に掲げ
の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2項 附則第36条第1項、
第70条第1項
《疾病にかかり、又は負傷した場合において報…》
酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。 ただし、その受けることができる報酬の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないとき次
及び
第71条第1項
《前条第1項から第3項までに規定する者が、…》
疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合にお
に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
第2条第1項
《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及
に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び
第65条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が、第53…》
条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正前の 厚生年金保険法
第41条第1項
《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》
供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。
の規定は、なおその効力を有する。
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
及び
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年 法律第72号 )附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
の規定公布の日
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《損害賠償請求権 協会は、給付事由が第三…》
者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担し
、
第47条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において
及び
第55条
《一部負担金 第53条第6項の規定により…》
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》
第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
から
第63条
《保険外併用療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局以下「保険医療機関等」と総称する。のうち自己の選定するものか
まで、
第67条
《療養の給付等の支給停止 被保険者であっ…》
た者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
及び
第71条
《 前条第1項から第3項までに規定する者が…》
、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合に
から
第73条
《出産育児1時金 被保険者又は被保険者で…》
あった者後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。 2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に
までの規定公布の日
2:6号 略
7号 第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
( 住民基本台帳法
第24条の2
《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》
する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項
の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、
第48条
《文書の提出等 協会は、保険給付に関して…》
必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせる
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第71条の2を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第49条
《診療録の提示等 厚生労働大臣は、保険給…》
付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示
及び
第51条
《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》
譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
並びに附則第9条(第3項を除く。)、
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
、
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
、
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、
第22条
《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》
記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
、
第25条
《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》
人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
、
第26条
《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》
いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村
、
第28条
《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》
様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定に限る。)、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
、
第49条
《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。
、
第54条
《診療規則 保険医療機関若しくは保険薬局…》
又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生
、
第55条
《一部負担金 第53条第6項の規定により…》
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た
( がん登録等の推進に関する法律
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、
第57条
《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》
務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。
、
第66条
《船員法による療養補償との調整 下船後の…》
療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額第83条第1
及び
第70条
《傷病手当金と報酬等との調整 疾病にかか…》
り、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。 ただし、その受けることができる報酬の額が、前条第2項の規定によ
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
中 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
中 生活保護法
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の八、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第146条
《主務省令への委任 第3条から第144条…》
の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の3第1項
《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》
被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1
の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第29条、
第31条
《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》
任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
及び
第32条
《独立行政法人等職員被保険者に対する給付 …》
独立行政法人等職員被保険者については、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。を除く。及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第159条
《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》
の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該
及び
第204条第1項第12号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員 保険法第118条及び
第153条第1項第7号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ
の改正規定並びに
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
及び
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定並びに附則第3条第3項、
第4条第2項
《2 前項の規定により協会が管掌する船員保…》
険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う
、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
及び
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定、附則第11条中 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の改正規定(同条の表第75条の3第1項の項中「第100条の2の規定」を「第100条の2第1項の規定」に、「
第28条第4項
《4 加入者が連続する二以上の育児休業等を…》
している場合これに準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。における前2項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。
及び第5項」を「
第28条第5項
《5 産前産後休業をしている加入者第25条…》
において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産
及び第6項」に改める部分及び同表附則第12条第9項の項中「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。)及び同法第28条の改正規定、附則第12条の規定、附則第13条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第75条の3第1項第5号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
、
第100条
《掛金等 掛金等掛金及び組合員保険料厚生…》
年金保険法第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除
の二及び
第102条第1項
《各省各庁の長環境大臣を含む。、行政執行法…》
人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年金保険法第
の改正規定、附則第14条の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法
第79条第1項第5号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第114条
《掛金等 掛金等掛金及び厚生年金保険法第…》
82条第1項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料以下「組合員保険料」という。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日
の二、
第116条第1項
《地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人…》
又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は
及び
第144条の12第1項
《団体は、その使用する団体組合員及び自己の…》
負担すべき毎月の掛金第113条第2項第3号及び第4号の掛金をいう。以下この条において同じ。及び負担金同項第3号及び第4号の負担金をいい、第114条の2第1項及び第114条の2の2の規定により徴収しない
の改正規定並びに附則第16条、
第26条
《 厚生労働大臣は、第24条の規定による届…》
出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
及び
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
の規定2022年10月1日
4:5号 略
6号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
及び
第205条の5
《関係者の連携及び協力 国、協会及び健康…》
保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員 保険法第153条の10第2項及び
第153条の11
《関係者の連携及び協力 国、協会及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
及び
第165条の3
《関係者の連携及び協力 国、後期高齢者医…》
療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる
の改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中 国民健康保険法
第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
及び
第113条の4
《関係者の連携及び協力 国、都道府県、市…》
町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保
の改正規定、
第8条
《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》
康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第9条
《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する
及び
第10条
《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》
康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
の規定並びに附則第11条中 私立学校教職員共済法
第47条の3第2項
《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
及び
第47条の4
《関係者の連携及び協力 国、事業団及び保…》
険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する電子資格確認をいう。の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療
の改正規定、附則第13条中 国家公務員共済組合法
第114条の2第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
及び
第114条の3
《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法
第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
及び
第144条の34
《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定並びに附則第22条、
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
及び
第30条
《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》
る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4条 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法第69条第5項の規定は、 施行日 の前日において、支給を始めた日から起算して3年を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正前の 船員保険法
第69条第5項
《5 傷病手当金の支給期間は、同1の疾病又…》
は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間とする。
に規定する支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。
2項 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 船員 保険法第118条の規定は、第3号 施行日 以後に開始する 船員保険法
第19条第1項
《厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児…》
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
に規定する 育児休業等 について適用し、第3号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
まで、
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
及び
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
の二、
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
及び
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
の規定並びに
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
から
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
まで、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
及び
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
から
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から
第38条
《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生
まで及び
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第6条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第6条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2024年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第9条
《区分経理 協会は、船員保険事業に関する…》
業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
の規定並びに附則第24条、
第66条
《船員法による療養補償との調整 下船後の…》
療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額第83条第1
から
第69条
《傷病手当金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 2 傷病手当金の額は、1日につき、
まで及び
第71条
《 前条第1項から第3項までに規定する者が…》
、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合に
から
第74条
《出産手当金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が出産したときは、出産の日以前において船員法第87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 2 被保険者であった者がその資
までの規定
78条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
79条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
中 国民健康保険法
第72条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、被保…》
険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府
、
第82条の2第3項第1号
《3 都道府県国民健康保険運営方針において…》
は、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項 2 前項各号第1号を除く。及び前号に掲げ
及び第4項、
第85条
《規約の記載事項 連合会の規約には、次の…》
各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 連合会の区域 5 会員の加入及び脱退に関する事項 6 経費の分担に関する事項 7 業務の執行及び会計に関する事項
の二、
第85条の3第3項
《3 連合会は、前2項に規定する業務のほか…》
、診療報酬請求書及び特定健康診査等高齢者の医療の確保に関する法律第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に
並びに
第113条の2第1項
《市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保…》
険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険
の改正規定、
第6条
《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第4条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》
の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢
に1項を加える改正規定、同法第6条、
第7条第2項
《2 理事長は、前項各号に掲げる事項につい…》
ては、協会における船員保険事業に係る業務の円滑な運営を確保する観点から、健康保険法第7条の19第1項の規定により運営委員会同法第7条の18第1項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。の議を経なければな
及び第8条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同法第9条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同条第5項、第7項及び第10項並びに同法第11条、
第12条第1項
《被保険者は、死亡した日又は船員として船舶…》
所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
、
第13条第1項
《第2条第2項の申出は、被保険者の資格を喪…》
失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
、
第14条第1項
《疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれ…》
かに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。 2 死亡したと
、
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
、第16条第3項、
第138条第1項
《被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関…》
する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
及び第157条の2の改正規定、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
の規定並びに
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
の規定並びに次条第1項並びに附則第4条、
第7条
《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》
「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法
、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
、
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
、
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
、
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
及び
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
の規定公布の日
2:5号 略
6号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員 保険法第153条の10第2項の改正規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 国民健康保険法
第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
の改正規定、
第6条
《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
の改正規定及び
第14条
《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》
条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域
の規定並びに附則第19条中 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第47条の3第2項
《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
の改正規定、附則第20条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第114条の2第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
の改正規定、附則第24条(第2号に係る部分に限る。)の規定、附則第26条中 生活保護法 (1950年法律第144号)
第80条の4第2項
《2 保護の実施機関は、前項の規定により事…》
務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規
の改正規定及び附則第29条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
5条 (国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
4項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
改正前国保法附則第10条第1項の規定により支払 基金 が2024年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
の規定による改正前の 健康保険法 附則第4条の3の規定、
第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 船員 保険法附則第7条の規定、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定(附則第1条第1号、第4号及び第6号に掲げる改正規定を除く。第6項において同じ。)による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 (次項及び第6項において「 旧高確法 」という。)附則第13条第2項の規定、附則第19条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 私立学校教職員共済法 附則第25項の規定、附則第20条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第11条の3の規定、附則第21条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 地方公務員等共済組合法 附則第40条の3の2の規定及び附則第22条の規定による改正前の 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)附則第13条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。
18条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、国立健康危機管理研究 機構 法(2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第3条第2項
《2 個人番号及び法人番号の利用に関する施…》
策の推進は、個人情報の保護に10分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以
の改正規定及び同法第9条第2項の改正規定並びに
第13条
《疾病任意継続被保険者の申出等 第2条第…》
2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第2条第
の規定並びに附則第17条、
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
及び
第20条
《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
の改正規定(同項中「記載され、」の下に「
第16条の2第1項
《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》
本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第2号中「
第17条第5項
《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》
長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。
」を「
第17条第6項
《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》
、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
」に改める部分に限る。)、同法第16条の2の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第38条の8第1項の改正規定及び同法第44条の改正規定並びに
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
及び
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
から
第12条
《資格喪失の時期 被保険者は、死亡した日…》
又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。
までの規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三、0円以上 七三、0円未満 第三級 七八、0円
、
第18条
《改定 厚生労働大臣は、被保険者の報酬歩…》
合により定める報酬を除く。が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月報酬に増減があった日が月の初日の場合
、
第22条
《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》
一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
から
第25条
《通知 厚生労働大臣は、第15条第1項の…》
規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やか
まで及び
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
15条 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)は、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、 被保険者 に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。
2項 前項の規定は、
第6条
《船員保険協議会 船員保険事業に関して船…》
舶所有者及び被保険者その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。 2 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有
の規定による改正後の 船員 保険法第28条の2第1項、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律
第22条第6項
《6 本人が電子資格確認を受けることができ…》
ない状況にあるときは、当該本人は、防衛省令で定めるところにより、国に対し、当該状況にある本人に係る保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者による本人であることの確認のために必要な事項として防衛省令で定
、
第9条
《 再任用職員の俸給月額は、別表第2の再任…》
用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法
第53条の2第1項
《組合員又はその被扶養者が第55条第1項に…》
規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、財務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として財務省令で定める事項を
、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の規定による改正後の 国民健康保険法
第9条第2項
《2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一…》
部の被保険者が第36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の
(同法第22条において準用する場合を含む。)、
第11条
《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》
保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第55条の2第1項
《組合員又はその被扶養者が第57条第1項に…》
規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、主務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として主務省令で定める事項を
又は
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律
第54条第3項
《3 被保険者が第64条第3項に規定する電…》
子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を
の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2:4号 略
5号 次に掲げる規定2026年4月1日
イ 略
ロ 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
、
第8条
《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》
の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
、
第14条
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 疾病任…》
意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起算して2
及び
第15条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定
の規定
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
48条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第48条の規定公布の日
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。