銀行法《附則》

法番号:1981年法律第59号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第9条第1項及び第2項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (営業の免許に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 銀行 法(以下「 旧法 」という。)第2条の主務大臣の免許を受けている者( 旧法 第39条第2項又は旧法以外の法律若しくはこれに基づく命令の規定により旧法第2条の主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含み、旧法第32条第1項の規定により旧法第2条の主務大臣の免許を受けている者を除く。)は、この法律の施行の際に改正後の銀行法(以下「 新法 」という。)第4条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。

3条 (資本の額に関する経過措置)

1項 新法 第5条第1項の規定は、前条の規定により新法第4条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる 銀行 以下「 旧法の免許を受けた銀行 」という。)で、この法律の施行の際現にその資本の額が新法第5条第1項の規定に基づく政令で定める額を下回つているものについては、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。

4条 (海外現地法人に係る認可に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 の免許を受けた 銀行 新法 第9条第1項に規定する外国の会社の発行済株式の総数又は出資の総額に同項の規定に基づく大蔵省令で定める率を乗じて得た数又は額を超えて当該外国の会社の株式又は持分を保有しているときは、当該旧法の免許を受けた銀行は、 施行日 から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

2項 この法律の施行の際 旧法 の免許を受けた 銀行 が第1号に掲げる許可を受け又は第2号に掲げる届出をしている株式又は持分の取得が 新法 第9条第1項の規定に該当するものであるときは、当該旧法の免許を受けた銀行は、 施行日 から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

1号 外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第21条第2項(大蔵大臣の許可を要する資本取引)の規定による許可

2号 外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号(居住者による対外直接投資に係る届出)の規定による届出(当該届出につき、同法第23条第2項(資本取引に係る内容の審査及び変更勧告等)の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該株式若しくは持分の取得を行つてはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。

3項 前2項の規定により届出をした 旧法 の免許を受けた 銀行 は、当該届出に係る株式又は持分の取得につき 新法 第9条第1項の認可を受けたものとみなす。

5条

1項 削除

6条 (同1人に対する信用の供与に関する経過措置)

1項 新法 第13条第1項本文の規定は、この法律の施行の際現に同1人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている 旧法 の免許を受けた 銀行 の当該信用の供与については、 施行日 から起算して3月間は、適用しない。

2項 新法 第13条の規定は、 外国銀行 支店については、 施行日 から起算して5年間は、適用しない。

7条 (取締役に対する信用の供与に関する経過措置)

1項 新法 第14条の規定は、 施行日 以後に 銀行 の取締役が商法第265条の規定による取締役会の承認を受ける新法第14条第1項に規定する信用の供与について適用し、施行日前に商法第265条の規定による取締役会の承認を受けた当該信用の供与については、なお従前の例による。

8条 (臨時休業等に関する経過措置)

1項 新法 第16条の規定は、 施行日 以後に 銀行 がその営業所又は代理店において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合について適用し、施行日前に 旧法 の免許を受けた銀行が臨時に休業し、又は預金の払戻しを停止した場合については、なお従前の例による。

9条 (経理に関する経過措置等)

1項 1981年4月から開始する 銀行 の営業年度については、大蔵大臣の定めるところにより、同月から1982年3月までとすることができる。

2項 1981年4月から開始する 銀行 の営業年度を前項の規定によることとした場合における銀行法(1927年法律第21号)第8条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは「当該営業年度ニ係ル決算期」と、「利益準備金」とあるのは「、当該営業年度中ニ商法第293条ノ5第1項ノ金銭ノ分配ヲ為ストキハ其ノ分配額ノ5分ノ一ヲ夫々利益準備金」とする。

3項 前項の規定中「 銀行 法(1927年法律第21号)第8条の規定の適用」とあるのは、 施行日 以後においては、「次条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第8条の規定」と読み替えるものとする。

10条

1項 新法 第17条及び 第18条 《資本準備金及び利益準備金の額 銀行は、…》 剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金 の規定は、1982年4月1日以後に開始する営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについて適用し、同日前に開始した営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2項 新法 第19条から 第22条 《事業報告等の記載事項等 銀行が会社法第…》 435条第2項計算書類等の作成及び保存の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。 までの規定は、1982年4月1日以後に開始する営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る 旧法 第10条から 第12条 《 銀行は、前2条の規定により営む業務及び…》 担保付社債信託法その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。 ノ二までに規定する書類については、なお従前の例による。

11条 (免許の取消し等に関する経過措置)

1項 新法 第27条の規定は、 施行日 以後にした行為に係る 銀行 の業務の停止、取締役又は監査役の解任及び新法第4条第1項の内閣総理大臣の免許の取消しについて適用し、施行日前にした行為に係る 旧法 の免許を受けた銀行の業務の停止、取締役又は監査役の改任及び主務大臣の免許の取消しについては、なお従前の例による。

12条 (営業等の譲渡又は譲受けの認可に関する経過措置)

1項 新法 第30条第3項又は第4項の規定は、 施行日 以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る営業の譲渡若しくは譲受け又は事業の譲受けについて適用する。

13条 (合併の異議の催告に関する経過措置)

1項 新法 第33条の規定は、 施行日 以後に 銀行 が同条に規定する 合併 の決議をした場合における同条に規定する催告について適用し、施行日前にした合併の決議に係る催告については、なお従前の例による。

14条 (営業等の譲渡又は譲受けに伴う手続に関する経過措置)

1項 新法 第34条及び 第35条 《 銀行を当事者とする事業の一部の譲渡又は…》 譲受けについて株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から2週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該事業の一部の譲渡又は譲受けに異議のある債権者 の規定は、 施行日 以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議について適用する。

2項 新法 第36条の規定は、 施行日 以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る営業の譲渡について適用する。

15条 (廃業等の公告等に関する経過措置)

1項 新法 第38条の規定は、 施行日 以後に新法第37条第1項の規定による認可を受けた場合について適用し、施行日前に 旧法 第25条の規定による認可を受けた場合については、なお従前の例による。

16条 (免許の取消しによる解散等に関する経過措置)

1項 附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧法 の免許を受けた 銀行 に係る主務大臣の免許の取消しは、 新法 第27条又は 第28条 《 内閣総理大臣は、前2条の規定により、銀…》 行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、第4条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定による新法第4条第1項の大蔵大臣の免許の取消しとみなして、新法第40条、 第42条 《免許の取消し等の場合のみなし銀行 銀行…》 が第27条若しくは第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消された場合又は前条の規定により当該免許が効力を失つた場合においては、当該銀行であつた会社は、第36条、第38条及び第46条 及び 第56条第2号 《内閣総理大臣の告示 第56条 次に掲げる…》 場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 1 第26条第1項又は第27条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 2 第27条又は第28条の規定により第4条第1項の の規定を適用する。

17条 (免許の失効に関する経過措置)

1項 新法 第41条第4号の規定は、 施行日 以後に 銀行 が受けた新法第4条第1項の内閣総理大臣の免許について適用し、施行日前に 旧法 の免許を受けた銀行に係る旧法第2条の主務大臣の免許については、なお従前の例による。

18条 (他業会社への転移等に関する経過措置)

1項 新法 第43条の規定は、 施行日 以後に 銀行 が新法第41条第1号の規定に該当して新法第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合及び施行日以後に銀行等以外の会社が 合併 により銀行の預金又は 定期積金 の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において 旧法 第26条の規定の適用を受けている会社に対する主務大臣の監督については、なお従前の例による。

19条 (清算人の任免及び清算の監督に関する経過措置)

1項 新法 第44条及び 第45条 《清算の監督 銀行の清算は、裁判所の監督…》 に属する。 2 銀行の清算の監督は、銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 3 裁判所は、清算銀行の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算銀行に対し、財産の供託を命じ、その の規定は、 施行日 以後に 銀行 が解散した場合について適用し、施行日前に開始された清算に係る 旧法 第27条第2項及び 第28条 《 内閣総理大臣は、前2条の規定により、銀…》 行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、第4条第1項の免許を取り消すことができる。 並びに 第29条 《資産の国内保有 内閣総理大臣は、預金者…》 等の保護その他公益のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、銀行に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。 に規定する清算人の解任及び選任並びに監督については、なお従前の例による。

20条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等に関する経過措置)

1項 新法 第46条の規定は、 施行日 以後に開始される 銀行 銀行が解散した場合における当該銀行であつた会社を含む。)の清算手続、破産手続、和議手続、整理手続又は更生手続について適用し、施行日前に開始された 旧法 第30条及び 第31条 《 内閣総理大臣は、前条の認可の申請があつ…》 たときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 前条の規定による合併、会社分割、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け以下この条において「合併等」という。が、当該合併等の当事者で に規定する清算、破産又は強制和議については、なお従前の例による。

21条 (外国銀行支店に係る営業の免許に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第32条第1項の規定により旧法第2条の主務大臣の免許を受けている者は、この法律の施行の際に 新法 第47条第1項の規定により新法第4条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 新法 第4条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる者は、 施行日 から起算して3月以内に当該免許に係る 外国銀行 支店の代表者の氏名を大蔵大臣に届け出なければならない。

22条 (外国銀行支店の資料の提出等に関する経過措置)

1項 新法 第48条第1項の規定は、1982年4月1日以後に開始する営業年度に係る同項に規定する資料の提出について適用する。

23条 (外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 新法 第52条第1項の施設を設置している 外国銀行 は、 施行日 から起算して3月以内に当該施設について同項に規定する業務の内容、施設の所在地その他大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、同項の規定によりされた届出とみなす。

24条 (認可の失効に関する経過措置)

1項 新法 第55条の規定は、 施行日 以後に 銀行 が受ける新法の規定による認可について適用し、 旧法 の免許を受けた銀行が施行日前に受けた新法に相当の規定のある旧法の規定による認可については、なお従前の例による。

25条 (旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力)

1項 施行日 前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によつてした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続で 新法 又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

26条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1981年6月9日法律第75号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1988年5月31日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

40条 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 銀行 法附則第5条第1項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている銀行は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同1の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の銀行法附則第5条第1項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。

42条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

43条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1988年5月31日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (銀行法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に1の 銀行 等( 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては の規定による改正後の銀行法(以下「 新銀行法 」という。)第4条第5項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)が 新銀行法 第16条の4第1項第2号( 第2条 《定義等 この法律において「銀行」とは、…》 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。 2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引 の規定による改正後の 長期信用銀行法 以下「 長期信用銀行法 」という。第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 又は 第3条 《資本金の額 長期信用銀行の資本金の額は…》 、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回つてはならない。 の規定による改正後の外国為替銀行法(以下「 新外国為替銀行法 」という。)第11条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「 発行済 株式等 」という。)の100分の50を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。又は持分(以下「 株式等 」という。)を所有しているときは、当該銀行等は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

2項 この法律の施行の際 銀行 等が第1号に掲げる許可を受け、又は第2号に掲げる届出をしている 株式等 の取得( 施行日 において実行していないものに限る。)が、 新銀行法 第16条の4第1項第2号に掲げる会社の 発行済株式等 の100分の50を超える株式等の取得となるときは、当該銀行等は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

1号 外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第21条第2項の規定による許可

2号 外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号の規定による届出(当該届出につき、同法第23条第2項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該 株式等 の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。

3項 新銀行法 第16条の4第3項( 長期信用銀行法 第17条又は 新外国為替銀行法 第11条において準用する場合を含む。)において準用する新銀行法第16条の2第2項の規定は、前2項の場合において 銀行 等が取得し、又は所有する 株式等 について準用する。

4項 第1項又は第2項の規定により届出をした 銀行 等は、当該届出に係る 株式等 の取得又は所有につき、 施行日 において 新銀行法 第16条の4第1項( 長期信用銀行法 第17条又は 新外国為替銀行法 第11条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けたものとみなす。

5項 施行日 前に 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては の規定による改正前の 銀行 法(以下「 旧銀行法 」という。)第9条第1項( 第2条 《定義等 この法律において「銀行」とは、…》 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。 2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引 の規定による改正前の 長期信用銀行法 以下「 長期信用銀行法 」という。第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 若しくは 第3条 《資本金の額 長期信用銀行の資本金の額は…》 、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回つてはならない。 の規定による改正前の外国為替銀行法(以下「 旧外国為替銀行法 」という。)第11条において準用する場合又は 旧銀行法 第9条第2項( 長期信用銀行法 第17条又は 旧外国為替銀行法 第11条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請は、 新銀行法 第16条の4第1項の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請とみなす。

32条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

33条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年6月14日法律第63号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1996年6月21日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次条第1項及び第2項、附則第3条第9項及び第10項、附則第9条第7項及び第8項、附則第10条第2項及び第3項並びに附則第11条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 銀行 、長期信用銀行又は外国為替銀行は、 施行日 前においても、 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては の規定による改正後の銀行法(以下「 新銀行法 」という。)第17条の2第1項( 第2条 《定義等 この法律において「銀行」とは、…》 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。 2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引 の規定による改正後の 長期信用銀行法 以下この条において「 長期信用銀行法 」という。第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 又は 第3条 《資本金の額 長期信用銀行の資本金の額は…》 、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回つてはならない。 の規定による改正後の外国為替銀行法(以下この条において「 新外国為替銀行法 」という。)第11条において準用する場合を含む。)の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。

2項 前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、 施行日 において 新銀行法 第17条の2第1項( 長期信用銀行法 第17条又は 新外国為替銀行法 第11条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。

3項 新銀行法 第26条第2項( 長期信用銀行法 第17条、 新外国為替銀行法 第11条、 第4条 《営業の免許 預金の受入れに代え第8条に…》 規定する長期信用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 2 内閣総理大臣は、免許を申請した者の人 の規定による改正後の 信用金庫法 以下「 信用金庫法 」という。第89条 《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》 免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同第5条 《出資の総額の最低限度 金庫の出資の総額…》 は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては200,000,000円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつ の規定による改正後の 労働金庫法 以下「 労働金庫法 」という。第94条 《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》 免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同 及び 第7条 《出資の総額の最低限度 金庫の出資の総額…》 は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、労働金庫の出資の総額にあつては200,000,000円、労働金庫連合会の出資の総額にあつては1,100, の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律 以下「 新協金法 」という。第6条 《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》 止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る において準用する場合を含む。)の規定は、1998年4月1日以後に新銀行法第26条第1項( 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 、新外国為替銀行法第11条、 信用金庫法 第89条、 労働金庫法 第94条及び 新協金法 第6条 《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》 止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る において準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月21日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年6月1日から施行する。

附 則(1997年6月6日法律第72号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行前に締結された 合併 契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。

2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 銀行 等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 、金融機関の 合併 及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条 (大蔵省令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月10日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1997年12月12日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

10条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては の規定による改正後の 銀行 法(以下「 新銀行法 」という。)、 第2条 《定義等 この法律において「銀行」とは、…》 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。 2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引 の規定による改正後の 長期信用銀行法 以下「 長期信用銀行法 」という。及び 第4条 《営業の免許 銀行業は、内閣総理大臣の免…》 許を受けた者でなければ、営むことができない。 2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 銀行業の免許を申請した者以下この項に の規定による改正後の 保険業法 以下「 保険業法 」という。)の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、 新銀行法 第2条第13項に規定する銀行持株会社、 長期信用銀行法 第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社及び 保険業法 第2条第16項に規定する保険 持株会社 に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 持株会社 の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第106号) 抄

1項 この法律は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、 第21条 《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》 等 銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行の営業所無人の営 の規定、 第22条 《事業報告等の記載事項等 銀行が会社法第…》 435条第2項計算書類等の作成及び保存の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、 第23条 《株主等の帳簿閲覧権の否認 会社法第43…》 3条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、銀行の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。 の規定並びに 第25条 《立入検査 内閣総理大臣は、銀行の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿 の規定並びに附則第40条、 第42条 《免許の取消し等の場合のみなし銀行 銀行…》 が第27条若しくは第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消された場合又は前条の規定により当該免許が効力を失つた場合においては、当該銀行であつた会社は、第36条、第38条及び第46条第58条 《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。 、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日

102条 (銀行法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《業務の範囲 銀行は、次に掲げる業務を営…》 むことができる。 1 預金又は定期積金等の受入れ 2 資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引 2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。 の規定による改正後の 銀行 法(以下「 新銀行法 」という。)第13条第1項( 第11条 《 銀行は、前条の規定により営む業務のほか…》 、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の の規定による改正後の 長期信用銀行法 以下「 長期信用銀行法 」という。第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子第13条 《通貨及証券模造取締法の準用 通貨及証券…》 模造取締法1895年法律第28号は、長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の社債券の模造について準用する。 の規定による改正後の 信用金庫法 以下「 信用金庫法 」という。第89条 《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》 免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同第14条 《 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有…》 するものが、金庫に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。 この場合においては、相続人たる会員は、被相続人の持分について、その権 の規定による改正後の 労働金庫法 以下「 労働金庫法 」という。第94条 《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》 免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同及び 第16条 《任意脱退 会員は、何時でも、その持分の…》 全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受けるものがないときは、会員は、金庫に対し、定款で定める期間内にその持分を譲り受けるべきことを請求することができる。 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律 以下「 新協金法 」という。第6条 《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》 止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る において準用する場合(以下この条から附則第105条までにおいて「 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 等において準用する場合 」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に 新銀行法 第13条第1項に規定する同1人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が 信用供与等限度額 同条第1項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行(新銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。)、長期信用銀行( 長期信用銀行法 第2条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会( 新協金法 第2条第1項 《信用協同組合等信用協同組合又は信用協同組…》 合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなけ に規定する信用協同組合連合会をいう。以下同じ。)(以下この条から附則第105条までにおいて「銀行等」という。)の当該同1人に対する信用の供与等については、当該銀行等が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては金融再生委員会及び労働大臣とし、信用協同組合又は信用協同組合連合会にあっては新協金法第7条第1項に規定する行政庁とする。以下この項及び次項において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該同1人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに金融再生委員会の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第13条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2項 新銀行法 第13条第2項( 長期信用銀行法 第17条等において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新銀行法第13条第1項に規定する同1人に対する信用の供与等の額が合算して 合算信用供与等限度額 同条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている 銀行 及び当該銀行等の 子会社 等(同条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。又は当該銀行等の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、当該銀行等が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等が合算して当該同1人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該銀行等が同日までに金融再生委員会の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

3項 新銀行法 第52条の6第1項( 長期信用銀行法 第17条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新銀行法第52条の6第1項に規定する同1人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して 銀行 持株会社に係る 信用供与等限度額 同条第1項に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第2条第11項に規定する銀行持株会社(以下この項において「 銀行 持株会社 」という。)若しくはその 子会社 等(新銀行法第52条の6第1項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。又は 長期信用銀行法 第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 に規定する 長期信用銀行持株会社 以下この項において「 長期信用銀行持株会社 」という。)若しくはその子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、当該銀行持株会社又は当該長期信用銀行持株会社(以下この項及び附則第105条において「 銀行持株会社等 」という。)が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行持株会社若しくはその子会社等又は当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等が合算して当該同1人に対して同日後も引き続き銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該銀行持株 会社等 が同日までに金融再生委員会の承認を受けたときは、当該銀行持株会社等は、同日の翌日において新銀行法第52条の6第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

103条

1項 新銀行法 第13条の二( 長期信用銀行法 第17条等において準用する場合を含む。)の規定は、 銀行 等が 施行日 以後にする取引又は行為について適用し、銀行等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

104条

1項 新銀行法 第16条の2第1項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する 子会社 対象会社以外の会社を子会社(新銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている 銀行 の当該会社については、当該銀行が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

2項 前項の 銀行 は、同項の届出に係る 子会社 対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 2001年3月31日までの日で政令で定める日までの間は、 新銀行法 第16条の2第1項第4号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第260条第2項に規定する破たん保険会社に該当するもの」とする。

4項 施行日 前に、 第10条 《業務の範囲 銀行は、次に掲げる業務を営…》 むことができる。 1 預金又は定期積金等の受入れ 2 資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引 2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。 の規定による改正前の 銀行 法(以下「 旧銀行法 」という。)第16条の2第1項又は 第16条の3第1項 《銀行子会社対象会社又は外国特定金融関連業…》 務会社を子会社としているものであつて、他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。は、当該銀行の属する銀行グループ銀行及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。の経営管理を行わなければならな同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る 旧銀行法 第55条第1項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、 新銀行法 第16条の2第4項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第4項に規定する認可(当該認可に係る新銀行法第55条第1項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新銀行法第16条の2第4項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。

5項 この法律の施行の際現に 銀行 新銀行法 第16条の2第4項に規定する 子会社 対象銀行等(当該銀行が 旧銀行法 第16条の2第1項又は 第16条の3第1項 《銀行子会社対象会社又は外国特定金融関連業…》 務会社を子会社としているものであつて、他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。は、当該銀行の属する銀行グループ銀行及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。の経営管理を行わなければならな の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該銀行は、 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。

6項 前項の規定による届出をした 銀行 は、当該届出に係る 子会社 対象銀行等を子会社とすることにつき、 施行日 において 新銀行法 第16条の2第4項の認可を受けたものとみなす。

7項 新銀行法 第16条の3第1項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の 株式等 新銀行法第2条第7項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新銀行法第16条の3第1項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している 銀行 又はその 子会社 による当該国内の会社の株式等の所有については、当該銀行が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該銀行又はその子会社が同日において同条第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

105条

1項 新銀行法 第19条第2項及び第3項(同条第2項に規定する中間業務報告書に係る部分を除く。)(これらの規定を 長期信用銀行法 第17条等において準用する場合を含む。並びに新銀行法第21条第1項から第3項まで(これらの規定を新 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 等において準用する場合を含む。)の規定並びに新銀行法第20条第2項及び 第52条 《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》 外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し の十一(同条第1項に規定する中間業務報告書に係る部分を除く。)(これらの規定を新 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する場合を含む。並びに新銀行法第52条の十二並びに 第52条の13第1項 《内閣総理大臣は、銀行主要株主が第52条の…》 十各号に掲げる基準当該銀行主要株主に係る第52条の9第1項又は第2項ただし書の認可に第54条第1項の規定に基づく条件が付されている場合にあつては、当該条件を含む。に適合しなくなつたときは、当該銀行主要 及び第2項(これらの規定を新 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する場合を含む。)の規定は、 銀行 又は銀行持株 会社等 の1998年4月1日以後に開始する営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、銀行等又は銀行持株会社等の同日前に開始した営業年度又は事業年度に係る貸借対照表その他の書類については、なお従前の例による。

2項 新銀行法 第19条第2項及び第3項(同条第2項に規定する中間業務報告書に係る部分に限る。)(これらの規定を 長期信用銀行法 第17条において準用する場合を含む。並びに新銀行法第52条の十一(同条第1項に規定する中間業務報告書に係る部分に限る。)( 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する場合を含む。)の規定は、 銀行 若しくは長期信用銀行又は銀行持株 会社等 の1999年4月1日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書について適用し、銀行持株会社等の同日前に開始した営業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

147条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

188条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

189条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

190条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

191条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後においても、 保険業法 の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1998年10月16日法律第131号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 銀行 等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 、金融機関の 合併 及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 中商法第285条ノ四、第285条ノ5第2項、第285条ノ6第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ5第3項の改正規定並びに附則第6条中 農林中央金庫法 1923年法律第42号)第23条第3項及び 第24条第1項 《監事は、定款で定めるところにより、総会に…》 おいて選任する。 の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(1936年法律第14号)第39条ノ3第3項及び 第40条 《免許の取消しによる解散 銀行は、第27…》 又は第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消されたときは、解散する。 ノ2第1項の改正規定、附則第9条中 農業協同組合法 1947年法律第132号第52条第1項 《出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の…》 日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3 の改正規定、附則第10条中証券取引法(1948年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中 水産業協同組合法 1948年法律第242号第56条第1項 《組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》 おける農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3 前 の改正規定、附則第12条中 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第5条の5 《理事についての会社法の準用 理事につい…》 ては、会社法第314条取締役等の説明義務、第357条第1項取締役の報告義務並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等の規定を準用する。 この場合において、同法第314条 の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中 船主相互保険組合法 1950年法律第177号第42条第1項 《剰余金の分配は、事業年度終了の日における…》 純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 ただし、第44条の8において準用する保険業 の改正規定、附則第16条中 信用金庫法 1951年法律第238号)第55条の3第3項及び 第57条第1項 《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》 おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備 の改正規定、附則第18条中 労働金庫法 1953年法律第227号第61条第1項 《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》 おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備 の改正規定、附則第23条中 銀行 法(1981年法律第59号)第17条の2第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中 保険業法 1995年法律第105号第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、第118条第1項、第119条及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(1997年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第101条第1項 《裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の…》 当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。 及び 第102条第3項 《3 計算書類、事業報告及び利益処分案並び…》 にこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。 の改正規定は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「特定資産」とは…》 、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 2 この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは 及び 第3条 《会社法の規定を準用する場合の読替え こ…》 の法律第194条第4項を除く。の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。」と、「電磁的方法」とあ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《会社法の規定を準用する場合の読替え こ…》 の法律第194条第4項を除く。の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。」と、「電磁的方法」とあ を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:15号

16号 銀行 法第46条第1項

26条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

49条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

50条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

51条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《 銀行は、前条の規定により営む業務のほか…》 、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

50条 (銀行法の一部改正)

1項

2項 前項の規定による改正後の 銀行 法第10条第7項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定による特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。

64条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

65条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年11月29日法律第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(2001年11月9日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 銀行 法第17条の2を削る改正規定及び 第47条第2項 《2 前項の規定により外国銀行が第4条第1…》 項の内閣総理大臣の免許を受けたときは、その主たる外国銀行支店及び当該外国銀行の日本における他の支店その他の営業所以下この章において「従たる外国銀行支店」という。以下この章において「外国銀行支店」と総称 の改正規定(「、 第17条 《事業年度 銀行の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 の二」を削る部分に限る。)、 第3条 《 預金又は定期積金等の受入れ前条第2項第…》 1号に掲げる行為に該当するものを除く。を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。 保険業法 第112条の2を削る改正規定及び 第270条の6第2項第1号 《2 機構が前項の規定により保険業を行う場…》 合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第9条第1項第1号に係る部分に限る。、第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98条、第2編第5章第109条、第113条及び第114 の改正規定、 第4条 《免許申請手続 前条第1項の免許を受けよ…》 うとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式第55条の3 《基金利息の支払等に関する責任 第55条…》 第1項の規定に違反して相互会社が基金利息の支払をした場合又は同条第2項の規定に違反して相互会社が基金の償却若しくは剰余金の分配をした場合には、これらの行為以下この条及び次条において「基金利息の支払等」 を削る改正規定、 第8条 《取締役等の兼職制限 保険会社の常務に従…》 事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項第9条 《公告方法 保険業を営む株式会社以下この…》 節において「株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である第13条 《株主総会参考書類及び議決権行使書面等 …》 株式会社に対する会社法第301条第1項株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第432条第1項会計帳簿の作成及び保存、第435条第1項及び第2項計算書類等の作成及び保存、第436条第1項及び第2項 並びに 第14条 《会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等 会…》 社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。 2 株式会社に対する会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定の適用について の規定並びに次条、附則第9条及び 第13条 《同1人に対する信用の供与等 銀行の同1…》 人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条におい から 第16条 《臨時休業等 銀行は、内閣府令で定める場…》 合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めると までの規定公布の日から起算して1月を経過した日

2条 (外国銀行支店に係る営業の免許に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては の規定による改正前の 銀行 法(以下「 旧銀行法 」という。)第47条第1項の規定により 旧銀行法 第4条第1項の内閣総理大臣の免許(以下この条において「 旧免許 」という。)を受けている 外国銀行 のうち、その受けている 旧免許 の数が一であるものについては、この法律の施行の際に 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては の規定による改正後の銀行法(以下「 新銀行法 」という。)第47条第1項の規定により 新銀行法 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 新銀行法 第47条第1項の規定により新銀行法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなされる 外国銀行 以外の外国銀行は、この法律の施行前においても、当該外国銀行が受けている 旧免許 に係る外国銀行支店のうち1の外国銀行支店を新銀行法第47条第1項に規定する 主たる外国銀行支店 として定め、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出ることができる。

3項 この法律の施行前に前項の規定による届出をした 外国銀行 であって、この法律の施行の際現に 旧免許 を受けているものは、 施行日 において 新銀行法 第47条第1項の規定により新銀行法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

3条 (銀行の株主に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 銀行 の株式の所有者に対する 新銀行法 第7章の2の規定(第3節の規定を除く。)の適用については、当該株式の所有者は、 施行日 において新銀行法第52条の9第1項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により当該銀行の株式の所有者になったものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧銀行法 第16条の2第4項又は第5項ただし書の認可を受けて他の 銀行 子会社 としている銀行は、当該他の銀行の株式の所有につき、 施行日 新銀行法 第52条の9第2項ただし書の認可を受けたものとみなす。

13条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

14条 (処分等の効力)

1項 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

23条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新銀行法 長期信用銀行法 及び 保険業法 の施行状況、 銀行 及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第2条第10項に規定する銀行主要株主、新 長期信用銀行法 第16条の2の2第5項 《5 第13条の2第3項の規定は、前各項の…》 場合において長期信用銀行主要株主長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて、第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは第2項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。及び に規定する長期信用銀行主要株主及び 保険業法 第2条第14項 《14 この法律において「保険主要株主」と…》 は、保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者他人仮設人を含む。の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。であって、第271条の10第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第2項ただし に規定する保険主要株主に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

38条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、 第8条第3項 《3 銀行は、第2条第14項各号に掲げる行…》 為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 並びに 第13条 《同1人に対する信用の供与等 銀行の同1…》 人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条におい において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《預金又は定期積金等の受入れ前条第2項第1…》 号に掲げる行為に該当するものを除く。を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。第4条 《営業の免許 銀行業は、内閣総理大臣の免…》 許を受けた者でなければ、営むことができない。 2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 銀行業の免許を申請した者以下この項に第5条第1項 《銀行の資本金の額は、政令で定める額以上で…》 なければならない。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《銀行は、その商号中に銀行という文字を使用…》 しなければならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 投資信託及び投資法人に関する法律 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 水洗炭業に関する法律 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 銀行 法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 資産の流動化に関する法律 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 著作権等管理事業法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 使用済自動車の再資源化等に関する法律 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

135条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

136条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 中証券取引法第33条の三、第64条の2第1項第2号及び第64条の7第5項の改正規定、同法第65条の2第5項の改正規定(及び第7号」を「、第7号及び第12号」に改める部分に限る。並びに同法第144条、第163条第2項並びに第207条第1項第1号及び第2項の改正規定、 第2条 《定義等 この法律において「銀行」とは、…》 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。 2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引 中外国証券業者に関する法律(以下この条において「 外国証券業者法 」という。)第36条第2項の改正規定、 第4条 《営業の免許 銀行業は、内閣総理大臣の免…》 許を受けた者でなければ、営むことができない。 2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 銀行業の免許を申請した者以下この項に 投資信託及び投資法人に関する法律 以下この条において「 投資信託法 」という。)第10条の5の改正規定、 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「 投資顧問業法 」という。)第29条の3の改正規定、 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特 及び 第12条 《運用の指図に係る権限を委託した場合の読替…》 え 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは の規定、 第13条 《利益相反のおそれがある場合の受益者等への…》 書面の交付 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者 中小企業等協同組合法 第9条の8第6項第1号 《6 第2項及び前項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資 に次のように加える改正規定並びに 第14条 《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》 組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 から 第19条 《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》 退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号 までの規定この法律の公布の日

22条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

24条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月8日法律第159号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《資本金の額 銀行の資本金の額は、政令で…》 定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回つてはならない。 3 銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければな の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月2日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (内閣府令等への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。

34条の2 (行政庁等)

1項 この附則(附則第15条第4項を除く。及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関

2号 前号に掲げる法人以外の法人内閣総理大臣

2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

35条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

36条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

3項 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

37条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第242条の規定この法律の公布の日

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第4項又は第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。 2 第26条第1項、第27条、第5 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《 内閣総理大臣は、前条の認可の申請があつ…》 たときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 前条の規定による合併、会社分割、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け以下この条において「合併等」という。が、当該合併等の当事者で第34条 《事業の譲渡又は譲受けの場合の債権者の異議…》 の催告等 銀行を当事者とする事業の全部の譲渡又は譲受けについて株主総会の決議会社法第468条事業譲渡等の承認を要しない場合の規定により同法第467条第1項事業譲渡等の承認等の決議によらずに事業の全部 、第60条第12項、 第66条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1,0…》 10,000円以下の過料に処する。 1 第6条第2項の規定に違反してその名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用した者 2 第49条の2第2項又は第52条の60の36第7項において準用する会社法第67条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第52条の60の27第2項又は第52条の61の21第2項の規定に違反して、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会又は認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそ 及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2005年11月2日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第11条 《 銀行は、前条の規定により営む業務のほか…》 、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の の規定公布の日

2号 附則第15条及び 第26条 《業務の停止等 内閣総理大臣は、銀行の業…》 務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (銀行法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては の規定による改正後の 銀行 法(以下「 新銀行法 」という。)第2条第14項に規定する銀行代理業(以下「 銀行代理業 」という。)を営んでいる者(次条第1項の規定により 施行日 において 新銀行法 第52条の36第1項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)は、施行日から起算して3月間(当該期間内に新銀行法第52条の36第1項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新銀行法第52条の56第1項の規定により銀行代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新銀行法第52条の36第1項の規定にかかわらず、引き続き銀行代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により引き続き 銀行 代理業を営む場合においては、その者を銀行代理業者( 新銀行法 第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)とみなして、新銀行法第13条の二、 第24条 《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、銀…》 行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 内第25条 《立入検査 内閣総理大臣は、銀行の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿第38条 《廃業等の公告等 銀行は、前条第1項の認…》 可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営業所の公第48条 《外国銀行支店の資料の提出等 内閣総理大…》 臣は、外国銀行支店の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行支店当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を含む。に対し、外国銀行支店に係る外国銀行当該外国銀行と政令第52条の36第2項 《2 銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け…》 又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。 及び第3項、 第52条の39 《変更の届出 銀行代理業者は、第52条の…》 37第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 銀行代理業者は、第 から 第52条 《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》 外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し の四十一まで、 第52条の43 《分別管理 銀行代理業者は、第2条第14…》 項各号に掲げる行為以下この章において「銀行代理行為」という。に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。 から 第52条 《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》 外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し の五十六まで、 第52条の58 《銀行代理業者に対する指導等 所属銀行は…》 、銀行代理業者が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。 2 銀行代理業再委託者銀行代理業を から 第52条 《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》 外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し の六十まで、 第53条第4項 《4 銀行代理業者は、銀行代理業を開始した…》 とき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第56条 《内閣総理大臣の告示 次に掲げる場合には…》 、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 1 第26条第1項又は第27条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 2 第27条又は第28条の規定により第4条第1項の免許を取第11号に係る部分に限る。並びに第57条の4第2項の規定並びにこれらの規定に係る新銀行法第9章の規定を適用する。この場合において、新銀行法第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「 第52条の36第1項 《銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた…》 者でなければ、営むことができない。 の許可を取り消し」とあるのは「銀行代理業の廃止を命じ」とする。

3条

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては の規定による改正前の 銀行 法(以下「 旧銀行法 」という。)第8条第1項の規定により設置された代理店において銀行代理業を営む者( 新銀行法 第52条の61第1項に規定する銀行等を除く。)は、 施行日 において新銀行法第52条の36第1項の許可を受けたものとみなして新銀行法の規定を適用する。

2項 前項の規定により許可を受けたものとみなされる者は、 施行日 から起算して3月以内に 新銀行法 第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の規定により許可を受けたものとみなされる者については、 新銀行法 第52条の39の規定は、同項の規定にかかわらず、当該許可を受けたものとみなされる者が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。

4項 この法律の施行の際現に 旧銀行法 第8条第1項の規定により設置された代理店において 銀行 代理業を営む者( 新銀行法 第52条の61第1項に規定する銀行等に限る。次項において「 銀行代理業を営む銀行等 」という。)に対する新銀行法第52条の61第3項の規定の適用については、同項中「銀行代理業を営もうとするときは」とあるのは、「銀行法等の一部を改正する法律(2005年法律第106号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。

5項 銀行 代理業を営む銀行等については、 新銀行法 第52条の39の規定は、新銀行法第52条の61第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えて適用する同条第3項の規定による届出をするまでの間は、適用しない。

4条

1項 銀行 新銀行法 第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。又は長期信用銀行( 第2条 《定義等 この法律において「銀行」とは、…》 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。 2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引 の規定による改正後の 長期信用銀行法 以下「 長期信用銀行法 」という。第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)の支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第8条第1項( 長期信用銀行法 第17条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。

5条

1項 銀行 又は長期信用銀行の外国における支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する 新銀行法 第8条第2項( 長期信用銀行法 第17条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。

6条

1項 新銀行法 第8条第3項( 長期信用銀行法 第17条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。

7条

1項 新銀行法 第13条の二( 長期信用銀行法 第17条、 第3条 《 預金又は定期積金等の受入れ前条第2項第…》 1号に掲げる行為に該当するものを除く。を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。 の規定による改正後の 信用金庫法 以下「 信用金庫法 」という。第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用第4条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》 免許を受けなければ行うことができない。 の規定による改正後の 労働金庫法 以下「 労働金庫法 」という。第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 及び 第6条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣及…》 び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律 以下「 新協金法 」という。第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する場合を含む。)の規定は、 銀行 等(銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会( 新協金法 第2条第1項 《信用協同組合等信用協同組合又は信用協同組…》 合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなけ に規定する信用協同組合連合会をいう。)をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)の 施行日 以後にする取引又は行為について適用し、銀行等の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

8条

1項 新銀行法 第20条、 第52条 《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》 外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し の二十八及び 第52条 《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》 外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し の二十九(これらの規定を 長期信用銀行法 第17条において準用する場合を含む。)の規定は、 銀行 若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社(新銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)若しくは 長期信用銀行持株会社 長期信用銀行法 第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)の 施行日 以後に開始する営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の施行日前に開始した営業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。

2項 新銀行法 第21条第1項及び第2項( 長期信用銀行法 第17条、 信用金庫法 第89条第1項、 労働金庫法 第94条第1項及び 新協金法 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する 銀行 等の営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に開始した銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。

9条

1項 新銀行法 第52条の四十三及び 第52条 《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》 外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し の四十四(これらの規定を 長期信用銀行法 第17条、 信用金庫法 第89条第3項、 労働金庫法 第94条第3項及び 新協金法 第6条の5第1項 《銀行法第7章の五第52条の60の三登録、…》 第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第5 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に行われる新銀行法第2条第14項に規定する行為( 長期信用銀行法 第16条の5第2項 《2 前項に規定する長期信用銀行代理業とは…》 、長期信用銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 、新 信用金庫法 第85条の2第2項 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 、新 労働金庫法 第89条の3第2項 《2 前項に規定する労働金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 及び新協金法第6条の3第2項に規定する行為を含む。)について適用する。

2項 新銀行法 第52条の五十( 長期信用銀行法 第17条、 信用金庫法 第89条第3項、 労働金庫法 第94条第3項及び 新協金法 第6条の5第1項 《銀行法第7章の五第52条の60の三登録、…》 第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第5 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に開始する 銀行 代理業者、長期信用銀行代理業者( 長期信用銀行法 第16条の5第3項 《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》 けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者( 信用金庫法 第85条の2第3項 《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)、労働金庫代理業者( 労働金庫法 第89条の3第3項 《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。又は信用協同組合代理業者(新協金法第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第52条の50第1項に規定する報告書について適用する。

3項 新銀行法 第52条の五十一( 長期信用銀行法 第17条、 信用金庫法 第89条第3項、 労働金庫法 第94条第3項及び 新協金法 第6条の5第1項 《銀行法第7章の五第52条の60の三登録、…》 第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第5 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に開始する 所属銀行 新銀行法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用 銀行 長期信用銀行法 第16条の5第3項 《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》 けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫( 信用金庫法 第85条の2第3項 《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫( 労働金庫法 第89条の3第3項 《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する所属労働金庫をいう。)若しくは所属信用協同組合(新協金法第6条の3第3項に規定する所属信用協同組合をいう。又は銀行持株会社若しくは 長期信用銀行持株会社 の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第52条の51第1項に規定する書類について適用する。

15条 (準備行為)

1項 新銀行法 第52条の36第1項、 長期信用銀行法 第16条の5第1項、 信用金庫法 第85条の2第1項、 労働金庫法 第89条の3第1項又は 新協金法 第6条の3第1項 《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新銀行法第52条の三十七( 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 、新 信用金庫法 第89条第3項 《3 銀行法第52条の2の6から第52条の…》 2の九まで所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧、外国銀行代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等、第52条の四十標識の掲示等、第52条の四十一名義貸しの禁止、第 、新 労働金庫法 第94条第3項 《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 又は新協金法第6条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は3,010,000円以下の罰金に処する。

3項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して300,000,000円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

4項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

38条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

39条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

41条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月14日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

195条 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 銀行 は、この法律の施行後最初に特定 預金等 契約( 第16条 《臨時休業等 銀行は、内閣府令で定める場…》 合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めると の規定による改正後の銀行法(以下この条において「 新銀行法 」という。)第13条の4に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客( 金融商品取引法 第2条第31項第4号 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人 に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が 新銀行法 第13条の4において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 の規定による申出ができる旨を新銀行法第13条の4において準用する新 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新銀行法第13条の4において準用する新 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する告知をしたものとみなす。

216条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

218条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

219条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

220条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第22条 《事業報告等の記載事項等 銀行が会社法第…》 435条第2項計算書類等の作成及び保存の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。 まで、 第25条 《立入検査 内閣総理大臣は、銀行の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿 から 第30条 《合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受…》 けの認可等 銀行を全部又は一部の当事者とする合併当該合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律第3条合併の規定による合併に該 まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

73条 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に転換前の法人が発行した短期商工債についての 銀行 法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第10条第3項に規定する短期社債等とみなす。

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 金融商品取引法 第31条の4 《取締役等の就任等に係る届出 金融商品取…》 引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項に の改正規定、同法第36条に4項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の二、 第59条 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 の六及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(第36条 《会社分割又は事業の譲渡の公告等 銀行は…》 、会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 2 その公告方法が第57条第1号に掲げる方法である銀行が前項の規 、」を「 第36条第1項 《銀行は、会社分割により事業の全部若しくは…》 一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。並びに同法第205条の二、第207条第1項第6号及び第208条第4号の改正規定、 第2条 《定義等 この法律において「銀行」とは、…》 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。 2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 の改正規定、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 農業協同組合法 第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に1条を加える改正規定、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、 第5条 《資本金の額 銀行の資本金の額は、政令で…》 定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回つてはならない。 3 銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければな 水産業協同組合法 第11条第4項第2号 《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》 う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2第11条の4第2項 《2 前項の政令で定める額は、200,00…》 0,000円組合員第18条第5項の規定による組合員以下この章及び第4章において「准組合員」という。を除く。の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行 及び 第11条の8第3号 《信用事業に係る経営の健全性の確保 第11…》 条の8 主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当 の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条の三、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第130条第1項第3号の改正規定、 第6条 《商号 銀行は、その商号中に銀行という文…》 字を使用しなければならない。 2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。 3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければなら 中小企業等協同組合法 第58条の5 《重要事項の説明等 共済事業を行う組合は…》 、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。 の次に1条を加える改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の の改正規定(第18条第1項 《銀行は、剰余金の配当をする場合には、会社…》 法第445条第4項資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなけれ利益準備金の積立て等)」を「 第18条 《資本準備金及び利益準備金の額 銀行は、…》 剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。及び同条第2項の改正規定、 第8条 《営業所の設置等 銀行は、日本において支…》 店その他の営業所の設置、位置の変更本店の位置の変更を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定、 第11条 《会員たる資格 労働金庫の会員たる資格を…》 有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。 1 その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合 2 その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会 3 その労働金庫の地区内 銀行 法第13条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に1条を加える改正規定、 第12条 《 銀行は、前2条の規定により営む業務及び…》 担保付社債信託法その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。 保険業法 目次、 第2条第11項 《11 第8項又は前項の場合において、会社…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行う第8条 《営業所の設置等 銀行は、日本において支…》 店その他の営業所の設置、位置の変更本店の位置の変更を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 及び 第28条第1項第3号 《内閣総理大臣は、前2条の規定により、銀行…》 に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、第4条第1項の免許を取り消すことができる。 の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定( 金融商品取引法 」の下に「(1948年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に1条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中第194条の前に1条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、 第13条 《同1人に対する信用の供与等 銀行の同1…》 人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条におい 農林中央金庫法 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において 及び 第59条の2 《農林中央金庫の業務に係る禁止行為 農林…》 中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、 第14条 《取締役等に対する信用の供与 銀行の取締…》 又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。 2 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から 株式会社商工組合中央金庫法 第28条 《業務に係る禁止行為 商工組合中央金庫は…》 、その業務に関し、次に掲げる行為第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不確実な事 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(第21条第4項 《4 第1項前段に規定する中間事業年度に係…》 る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、銀行の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受け 」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。並びに附則第22条中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第2条第4項 《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》 より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第 の改正規定(第36条 《会社分割又は事業の譲渡の公告等 銀行は…》 、会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 2 その公告方法が第57条第1号に掲げる方法である銀行が前項の規 、」を「 第36条第1項 《銀行は、会社分割により事業の全部若しくは…》 一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 、」に改める部分に限る。)、附則第32条中 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第209条第1項 《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》 集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2 の改正規定並びに附則第35条及び 第38条 《廃業等の公告等 銀行は、前条第1項の認…》 可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営業所の公 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

40条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

41条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第19条 《業務報告書等 銀行は、事業年度ごとに、…》 業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出し までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年6月10日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 金融商品取引法 第37条の6 《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》 金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供 の次に1条を加える改正規定、同法第38条、 第45条第1号 《清算の監督 第45条 銀行の清算は、裁判…》 所の監督に属する。 2 銀行の清算の監督は、銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 3 裁判所は、清算銀行の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算銀行に対し、財産の供託を命第59条 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 の六、 第60条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の十三及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、 第2条 《定義等 この法律において「銀行」とは、…》 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。 2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引 無尽業法 目次の改正規定(第13条 《同1人に対する信用の供与等 銀行の同1…》 人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条におい 」を「 第13条 《同1人に対する信用の供与等 銀行の同1…》 人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条におい ノ二」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中 第13条 《同1人に対する信用の供与等 銀行の同1…》 人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条におい の次に1条を加える改正規定、 第3条 《 預金又は定期積金等の受入れ前条第2項第…》 1号に掲げる行為に該当するものを除く。を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条第1項 《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》 で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44 及び 第2条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か の改正規定、 第4条 《同1人に対する信用の供与等 信託業務を…》 営む金融機関に対し、銀行法1981年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額につい 農業協同組合法 第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、 第5条 《資本金の額 銀行の資本金の額は、政令で…》 定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回つてはならない。 3 銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければな 水産業協同組合法 第11条第4項第2号 《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》 う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2 及び 第11条の9 《名義貸しの禁止 第11条第1項第4号の…》 事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。 の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、 第6条 《商号 銀行は、その商号中に銀行という文…》 字を使用しなければならない。 2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。 3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければなら 中小企業等協同組合法 第9条の7 《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》 めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券 の三及び 第9条の7 《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》 めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券 の四並びに 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、 第7条 《取締役等の兼職の制限 銀行の常務に従事…》 する取締役指名委員会等設置会社にあつては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定(「提供等」の下に「、 指定紛争解決機関 との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(第37条 《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合 の五(保証金の受領に係る書面の交付)、 第37条 《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合 の六(書面による解除)」を「第37条の5から 第37条 《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合 の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、 第8条 《営業所の設置等 銀行は、日本において支…》 店その他の営業所の設置、位置の変更本店の位置の変更を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 中長期信用 銀行 法第17条の2の改正規定(第37条 《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合 の五(保証金の受領に係る書面の交付)、 第37条 《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合 の六(書面による解除)」を「第37条の5から 第37条 《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合 の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、 第9条 《名義貸しの禁止 銀行は、自己の名義をも…》 つて、他人に銀行業を営ませてはならない。 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、 第10条 《業務の範囲 銀行は、次に掲げる業務を営…》 むことができる。 1 預金又は定期積金等の受入れ 2 資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引 2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。 中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(第37条 《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合 の五(保証金の受領に係る書面の交付)、 第37条 《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合 の六(書面による解除)」を「第37条の5から 第37条 《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合 の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。及び同法第52条の45の2の改正規定、 第11条 《 銀行は、前条の規定により営む業務のほか…》 、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の 貸金業法 第12条の2 《業務運営に関する措置 貸金業者は、内閣…》 府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確 の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、 第12条 《 銀行は、前2条の規定により営む業務及び…》 担保付社債信託法その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。 保険業法 目次の改正規定(「第105条」を「第105条の三」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、 第13条 《同1人に対する信用の供与等 銀行の同1…》 人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条におい 農林中央金庫法 第57条 《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》 金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(第37条 《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合 の五、 第37条 《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合 の六」を「第37条の5から 第37条 《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合 の七まで」に改める部分に限る。及び同法第95条の5の改正規定、 第14条 《取締役等に対する信用の供与 銀行の取締…》 又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。 2 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から 信託業法 第23条 《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》 託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加 の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の二及び第50条の2第12項の改正規定、 第15条 《休日及び営業時間 銀行の休日は、日曜日…》 その他政令で定める日に限る。 2 銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。 株式会社商工組合中央金庫法 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 の改正規定、 第17条 《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》 関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人 中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(第19条 《業務報告書等 銀行は、事業年度ごとに、…》 業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出し 」を「 第19条 《業務報告書等 銀行は、事業年度ごとに、…》 業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出し の二」に改める部分に限る。及び同法第3章中 第19条 《業務報告書等 銀行は、事業年度ごとに、…》 業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出し の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、 第9条 《名義貸しの禁止 銀行は、自己の名義をも…》 つて、他人に銀行業を営ませてはならない。 及び 第16条 《臨時休業等 銀行は、内閣府令で定める場…》 合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めると の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

19条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

20条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《資本金の額 銀行の資本金の額は、政令で…》 定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回つてはならない。 3 銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければな まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

21条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「 改正後の各法律 」という。)に規定する 指定紛争解決機関 以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び 改正後の各法律 に規定する 紛争解決等業務 の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外 紛争解決手続 に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年6月24日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2010年11月19日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

6項 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7項 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 金融商品取引法 第197条の2第10号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の二」に改める部分に限る。)、 第6条 《商号 銀行は、その商号中に銀行という文…》 字を使用しなければならない。 2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。 3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければなら 投資信託及び投資法人に関する法律 第248条 《 法人投資法人を除く。以下この条において…》 同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、 の改正規定並びに附則第30条及び 第31条 《 内閣総理大臣は、前条の認可の申請があつ…》 たときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 前条の規定による合併、会社分割、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け以下この条において「合併等」という。が、当該合併等の当事者で の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 金融商品取引法 目次の改正規定、同法第31条の3の次に1条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中第171条の次に1条を加える改正規定、同法第181条及び第192条第3項の改正規定、同法第200条第12号の2の次に1号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第200条第17号」を「第200条第12号の三、第17号」に改める部分に限る。)、 第2条 《定義等 この法律において「銀行」とは、…》 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。 2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引 の規定、 第6条 《商号 銀行は、その商号中に銀行という文…》 字を使用しなければならない。 2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。 3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければなら 投資信託及び投資法人に関する法律 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特第26条第3項 《3 前2項の事件は、当該行為者の主たる事…》 務所の所在地又は第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する地方裁判所の管轄とする。第201条 《特定資産の価格等の調査 資産運用会社は…》 、資産の運用を行う投資法人について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に 、第202条第2項、 第225条 《権限の委任等 内閣総理大臣は、この法律…》 による権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第213条第1項の規定によるもの投資証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定とし 及び 第225条の2 《委員会の命令に対する審査請求 委員会が…》 前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令同条第7項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。 の改正規定、 第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する 銀行 法第20条及び 第52条の28 《銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告等 …》 銀行持株会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間連 の改正規定、 第11条 《 銀行は、前条の規定により営む業務のほか…》 、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の 保険業法 第98条第2項 《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》 行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、 第12条 《 銀行は、前2条の規定により営む業務及び…》 担保付社債信託法その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。 の規定並びに附則第8条、 第9条 《名義貸しの禁止 銀行は、自己の名義をも…》 つて、他人に銀行業を営ませてはならない。第12条 《 銀行は、前2条の規定により営む業務及び…》 担保付社債信託法その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。 から 第14条 《取締役等に対する信用の供与 銀行の取締…》 又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。 2 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から まで、 第17条 《事業年度 銀行の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 から 第20条 《貸借対照表等の公告等 銀行は、事業年度…》 ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条に まで及び 第25条 《立入検査 内閣総理大臣は、銀行の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿 から 第29条 《資産の国内保有 内閣総理大臣は、預金者…》 等の保護その他公益のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、銀行に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

12条 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《業務の範囲 銀行は、次に掲げる業務を営…》 むことができる。 1 預金又は定期積金等の受入れ 2 資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引 2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。 の規定による改正後の 銀行 法(次項及び附則第28条において「 新銀行法 」という。)第20条第7項の規定は、第2号 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条第4項の規定による公告について適用する。

2項 新銀行法 第52条の28第6項の規定は、第2号 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条第3項の規定による公告について適用する。

30条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

32条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 保険業法 第106条 《保険会社の子会社の範囲等 保険会社は、…》 次に掲げる会社以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法 の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「࿸第140条」を「࿸次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、 第2条 《定義等 この法律において「銀行」とは、…》 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。 2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定( 保険業法 第2編第7章第1節」を「 保険業法 第2編第7章第1節」に改める部分及び「新 保険業法 の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の二並びに 第36条第1項 《銀行は、会社分割により事業の全部若しくは…》 一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 及び第2項の改正規定、 第3条 《 預金又は定期積金等の受入れ前条第2項第…》 1号に掲げる行為に該当するものを除く。を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。 の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、 第4条 《営業の免許 銀行業は、内閣総理大臣の免…》 許を受けた者でなければ、営むことができない。 2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 銀行業の免許を申請した者以下この項に第5条 《資本金の額 銀行の資本金の額は、政令で…》 定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回つてはならない。 3 銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければな第8条 《営業所の設置等 銀行は、日本において支…》 店その他の営業所の設置、位置の変更本店の位置の変更を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号第302条 《保険契約の移転等に関する特例 第262…》 条第5号の規定により更生計画において更生会社が同号に掲げる行為をすることを定めた場合には、保険業法第136条の二、第137条及び第138条第2項これらの規定を同法第272条の29において準用する場合を の改正規定に限る。並びに 第9条 《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》 法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。 から 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年9月12日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条第13項及び 第18条 《資本準備金及び利益準備金の額 銀行は、…》 剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第3条 《 預金又は定期積金等の受入れ前条第2項第…》 1号に掲げる行為に該当するものを除く。を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。 並びに附則第7条、 第9条 《名義貸しの禁止 銀行は、自己の名義をも…》 つて、他人に銀行業を営ませてはならない。 から 第11条 《 銀行は、前条の規定により営む業務のほか…》 、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の まで及び 第16条 《臨時休業等 銀行は、内閣府令で定める場…》 合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めると の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《資本金の額 銀行の資本金の額は、政令で…》 定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回つてはならない。 3 銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければな まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 金融商品取引法 第197条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、 第3条 《 預金又は定期積金等の受入れ前条第2項第…》 1号に掲げる行為に該当するものを除く。を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。 の規定、 第4条 《営業の免許 銀行業は、内閣総理大臣の免…》 許を受けた者でなければ、営むことができない。 2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 銀行業の免許を申請した者以下この項に 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の のうち 水産業協同組合法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第252条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》 ,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の の改正規定を除く。)、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と のうち 銀行 法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第15条 《休日及び営業時間 銀行の休日は、日曜日…》 その他政令で定める日に限る。 2 銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。 の規定、 第19条 《業務報告書等 銀行は、事業年度ごとに、…》 業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出し のうち 農林中央金庫法 第58条 《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》 庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この 中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第91条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた第93条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条第96条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による 及び 第98条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ の改正規定、 第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託 の規定並びに附則第30条( 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号第23条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権等の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004 の改正規定に限る。)、 第31条 《出資決定 機構は、買取決定又は第26条…》 第1項第2号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をす 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第17条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年 の改正規定に限る。)、 第32条 《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》 行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する第36条 《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 及び 第37条 《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》 に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号

3号 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第 の規定、 第4条 《株式 預金保険機構及び農水産業協同組合…》 貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。の総数の2分 農業協同組合法 第11条の4第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》 信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対して、不確実な 及び第3項並びに 第93条第2項 《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》 行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ の改正規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の 水産業協同組合法 第11条の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第 及び第3項並びに 第122条第2項 《2 行政庁は、組合漁業生産組合を除く。が…》 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等子会社その他組合が の改正規定、 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定、 第14条 《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》 した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に 銀行 法第13条第1項及び第3項、 第24条第2項 《2 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の子法人等子会社その他銀行がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項、次条第2項及び第5項第52条の22第1項 《銀行持株会社又はその子会社等当該銀行持株…》 会社の子会社内閣府令で定める会社を除く。その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条 及び第2項並びに 第52条の31第2項 《2 内閣総理大臣は、第24条第1項の規定…》 により銀行に対して報告又は資料の提出を求め、及び前項の規定により当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対して報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 の改正規定、 第16条 《臨時休業等 銀行は、内閣府令で定める場…》 合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めると 保険業法 第128条第2項 《2 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるも第200条第2項 《2 内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本…》 における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国保険会社等の特殊関係者第194条に規定する特殊関係者をい第201条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》 り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、外国保険会社等の特殊関係者若しくは当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者その者から委第226条第2項 《2 内閣総理大臣は、引受社員の日本におけ…》 る業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該引受社員の属する免許特定法人又は当該引受社員から日本における業務の第271条の27第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社第272条の22第2項 《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人 及び 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は の改正規定、 第18条 《法人格 相互会社は、法人とする。…》 の規定、 第19条 《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》 所の所在地にあるものとする。 農林中央金庫法 第58条第1項 《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》 める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で 及び第3項並びに 第83条第2項 《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。 の改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第42条第3項 《3 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項及び 及び 第58条第2項 《2 内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業…》 務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下こ の改正規定並びに附則第7条から 第13条 《同1人に対する信用の供与等 銀行の同1…》 人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条におい まで、 第15条 《休日及び営業時間 銀行の休日は、日曜日…》 その他政令で定める日に限る。 2 銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。第16条 《臨時休業等 銀行は、内閣府令で定める場…》 合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めると 及び 第26条 《業務の停止等 内閣総理大臣は、銀行の業…》 務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

13条 (銀行法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第14条 《取締役等に対する信用の供与 銀行の取締…》 又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。 2 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から の規定による改正後の 銀行 法(以下この条において「 新銀行法 」という。)第13条第1項( 第7条 《取締役等の兼職の制限 銀行の常務に従事…》 する取締役指名委員会等設置会社にあつては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律 以下この項において「 新協金法 」という。第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の第10条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第19条、第52条の50第1項、第52条の60の十九若しくは第52条の61の13の規定に違反して、これら の規定による改正後の 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用第11条 《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》 会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める の規定による改正後の 長期信用銀行法 以下この項及び第3項において「 長期信用銀行法 」という。第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 及び 第12条 《長期信用銀行債の消滅時効 長期信用銀行…》 が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。 の規定による改正後の 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する場合(次項において「 新協金法第6条第1項等において準用する場合 」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 新銀行法 第13条第1項に規定する同1人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が 信用供与等限度額 同条第1項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第2条第1項に規定する銀行、 長期信用銀行法 第2条に規定する長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは 新協金法 第2条第1項 《信用協同組合等信用協同組合又は信用協同組…》 合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなけ に規定する信用協同組合連合会(以下この項及び次項において「 銀行等 」という。)の当該同1人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第3号 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下この項及び次項において同じ。)に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該同1人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第13条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2項 新銀行法 第13条第2項( 新協金法 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の 等において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第13条第1項に規定する同1人に対する信用の供与等の額が合算して 合算信用供与等限度額 同条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている 銀行 及び当該銀行等の 子会社 等(同条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。又は当該銀行等の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第3号 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等が合算して当該同1人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において同条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

3項 新銀行法 第52条の22第1項( 長期信用銀行法 第17条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第52条の22第1項に規定する同1人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して 銀行 持株会社に係る 信用供与等限度額 同条第1項に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社若しくはその 子会社 等(新銀行法第52条の22第1項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。又は 長期信用銀行法 第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 に規定する 長期信用銀行持株会社 若しくはその子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、当該銀行持株会社又は当該長期信用銀行持株会社(以下この項において「 銀行 持株会社 」という。)が第3号 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行持株 会社等 が、当該銀行持株会社若しくはその子会社等又は当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等が合算して当該同1人に対して同日後も引き続き銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行持株会社等は、同日の翌日において新銀行法第52条の22第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

14条

1項 この法律の施行の際現に存する 外国銀行 支店( 第14条 《取締役等に対する信用の供与 銀行の取締…》 又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。 2 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から の規定による改正前の 銀行 法第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する 第14条 《取締役等に対する信用の供与 銀行の取締…》 又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。 2 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から の規定による改正後の銀行法第47条の2の規定の適用については、 施行日 から当該施行日の属する事業年度の翌事業年度末までの間は、同条中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額以下の額で内閣府令で定める額」とする。

16条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

36条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

37条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第15条 《休日及び営業時間 銀行の休日は、日曜日…》 その他政令で定める日に限る。 2 銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

38条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年5月30日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 金融商品取引法 第87条の2第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識 ただし書の改正規定並びに附則第17条及び 第18条 《資本準備金及び利益準備金の額 銀行は、…》 剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 金融商品取引法 目次の改正規定(「第8章罰則(第197条―第209条)」を「/第8章罰則(第197条―第209条の三)/第8章の2没収に関する手続等の特例(第209条の4―第209条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、 第49条 《外国銀行支店の届出 外国銀行支店は、当…》 該外国銀行支店に係る外国銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 資本金又は出資の額を変更したとき。 2 商号又は本店 及び 第49条 《外国銀行支店の届出 外国銀行支店は、当…》 該外国銀行支店に係る外国銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 資本金又は出資の額を変更したとき。 2 商号又は本店 の二、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに 第2条 《定義等 この法律において「銀行」とは、…》 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。 2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、 第3条 《 預金又は定期積金等の受入れ前条第2項第…》 1号に掲げる行為に該当するものを除く。を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条第4項 《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》 より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第 の改正規定(第38条 《廃業等の公告等 銀行は、前条第1項の認…》 可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、全ての営業所の公 」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、 第4条 《営業の免許 銀行業は、内閣総理大臣の免…》 許を受けた者でなければ、営むことができない。 2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 銀行業の免許を申請した者以下この項に 農業協同組合法 第11条の2 《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》 を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資 の四、 第11条の10 《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理 の三及び 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 の改正規定を除く。)、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の 消費生活協同組合法 第12条の3第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項 の改正規定を除く。)、 第6条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地に在るものとする。 水産業協同組合法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の九、 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の七及び第121条の5の改正規定を除く。)、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 の改正規定を除く。)、 第8条 《組合員の資格等 事業協同組合の組合員た…》 る資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。 2 前項の規 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2 《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》 用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定 の改正規定を除く。)、 第9条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 及び 第223条の3第1項 《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》 ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録 の改正規定を除く。)、 第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する 信用金庫法 第89条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第11条 《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》 会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める長期信用 銀行 法第17条の2の改正規定を除く。)、 第12条 《 銀行は、前2条の規定により営む業務及び…》 担保付社債信託法その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第13条 《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》 ただし、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 2 会員個人会員を除く。以下この条において同じ。は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者以下「代銀行法第13条の四、 第52条の2 《外国銀行代理業務に係る認可等 銀行は、…》 第10条第2項第8号の2に掲げる業務次条第2号から第4号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行次条第2号から の五及び 第52条の45の2 《銀行代理業者についての金融商品取引法の準…》 用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制 の改正規定を除く。)、 第14条 《取締役等に対する信用の供与 銀行の取締…》 又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。 2 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から第15条 《休日及び営業時間 銀行の休日は、日曜日…》 その他政令で定める日に限る。 2 銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。 保険業法 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第16条 《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》 閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は 農林中央金庫法 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の三、 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の七及び 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 の改正規定を除く。)、 第17条 《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》 退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間 信託業法 第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 の二及び附則第20条の改正規定を除く。及び 第18条 《資本準備金及び利益準備金の額 銀行は、…》 剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金 株式会社商工組合中央金庫法 第6条第8項 《8 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上 及び 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、 第14条 《取締役等に対する信用の供与 銀行の取締…》 又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。 2 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第63条第2項 《2 前項に規定する場合において、第11条…》 第1項に規定する業務及び第53条各号に掲げる行為を行うときは、公庫を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款並びに第2節第1款第35条、第35条の二、第3 の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。及び 第15条 《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》 務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務 株式会社国際協力銀行法 2011年法律第39号第43条第2項 《2 前項に規定する場合次項又は第5項に規…》 定する場合を除く。においては、会社を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款及び第2節第35条、第35条の二、第36条の2から第36条の四まで、第37条第 の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《商号 銀行は、その商号中に銀行という文…》 字を使用しなければならない。 2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。 3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければなら まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

19条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現にされている 銀行 法第8条第3項の規定による認可の申請のうち銀行と 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては の規定による改正後の同法(次条及び附則第4条において「 新銀行法 」という。)第8条第4項に規定する者との間の契約に関するものは、同項の規定によりした届出とみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては の規定による改正前の 銀行 法第52条の2第1項の認可を受けて同項に規定する 外国銀行 代理業務を営んでいる銀行は、内閣府令で定めるところにより、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3月を経過する日までに 新銀行法 第52条の2第1項に規定する所属外国銀行が属する同条第2項に規定する外国銀行グループについて内閣総理大臣に届け出たときは、当該外国銀行グループについて同項の認可を受けた銀行とみなす。

6条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、附則第3条及び前条の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第8条 《営業所の設置等 銀行は、日本において支…》 店その他の営業所の設置、位置の変更本店の位置の変更を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

20条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、 第24条 《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、銀…》 行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 内 及び 第26条 《業務の停止等 内閣総理大臣は、銀行の業…》 務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経 の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《営業の免許 銀行業は、内閣総理大臣の免…》 許を受けた者でなければ、営むことができない。 2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 銀行業の免許を申請した者以下この項に まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、 第11条 《 銀行は、前条の規定により営む業務のほか…》 、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の 及び 第20条 《貸借対照表等の公告等 銀行は、事業年度…》 ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条に の規定は、公布の日から施行する。

2条 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 電子決済等代行業 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては の規定による改正後の 銀行 法(以下「 新銀行法 」という。)第2条第17項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月間(当該期間内に 新銀行法 第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新銀行法第52条の61の17第1項の規定により電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新銀行法第52条の61の2の規定にかかわらず、当該電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により 電子決済等代行業 を営むことができる場合においては、その者を電子決済等代行業者( 新銀行法 第2条第18項に規定する電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新銀行法( 第52条の61 《外国法人に対するこの法律の規定の適用に当…》 たつての技術的読替え等 電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の十及び 第52条の61の11 《銀行による基準の作成等 銀行は、前条第…》 1項の契約を締結するに当たつて電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 2 前項の求める事項には、前条 を除く。)の規定を適用する。この場合において、新銀行法第52条の61の17第1項中「 第52条の61の2 《登録 電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消し」とあるのは、「電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 前項の規定により読み替えて適用される 新銀行法 第52条の61の17第1項の規定により 電子決済等代行業 の全部の廃止を命ぜられた場合における新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を同項の規定により新銀行法第52条の61の2の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。

4項 施行日 から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までにおける 新銀行法 第52条の61の10の規定の適用については、同条第1項中「は、 第2条第17項 《17 この法律において「電子決済等取扱業…》 」とは、次に掲げる行為を行う営業をいい、「電子決済等関連預金媒介業務」とは、第2号に掲げる行為をいう。 1 銀行の委託を受けて、当該銀行に代わつて当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲 各号」とあるのは「࿸ 第2条第17項第1号 《17 この法律において「電子決済等取扱業…》 」とは、次に掲げる行為を行う営業をいい、「電子決済等関連預金媒介業務」とは、第2号に掲げる行為をいう。 1 銀行の委託を受けて、当該銀行に代わつて当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲 」と、「࿹を」とあるのは「以下この項において同じ。࿹を行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。࿹は、同号に掲げる行為を」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、「 電子決済等代行業 に」とあるのは「電子決済等代行業(同号に掲げる行為を行うものに限る。以下この項及び次項並びに次条第2項において同じ。)に」とする。

5項 この法律の施行の際現にその名称中に 認定電子決済等代行事業者協会 又は認定電子決済等代行事業者協会の 会員 であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、 新銀行法 第52条の61の21第2項及び第3項の規定は、 施行日 から起算して6月間は、適用しない。

10条 (銀行等による方針の決定等)

1項 銀行 等(銀行、 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、 水産業協同組合法 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して9月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、 電子決済等代行業 者等(電子決済等代行業者、新 農業協同組合法 第92条の5の3第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新 水産業協同組合法 第121条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。

2項 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる 銀行 等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。

1号 銀行 内閣総理大臣

11条 (銀行等の努力義務)

1項 電子決済等代行業 者等との間で 新銀行法 第52条の61の10第1項、新 農業協同組合法 第92条の5の3第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を 、新 水産業協同組合法 第121条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の5第1項、 信用金庫法 第85条の5第1項、新 信用金庫法 第85条の7第1項 《信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の…》 4第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会 労働金庫法 第89条の6第1項、新 労働金庫法 第89条の8第1項 《労働金庫電子決済等代行業者は、第89条の…》 5第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。を行う前に、労働金庫連合会との間で、労働金庫電子決済等代行業に係る契約当該労働金庫連合会の会員である労働金庫のうち、当該 、新 農林中央金庫法 第95条の5の3第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を 、新 農林中央金庫法 第95条の5の5第1項 《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》 定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合 又は新商工組合中央金庫法第60条の12第1項の契約を締結しようとする 銀行 等は、附則第2条第4項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新 農業協同組合法 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新 水産業協同組合法 第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

2項 前項に規定する「識別符号等」とは、 銀行 等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。

20条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第9条 《名義貸しの禁止 銀行は、自己の名義をも…》 つて、他人に銀行業を営ませてはならない。 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

21条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

22条 (運用上の配慮)

1項 電子決済等代行業 等に関する 改正後の各法律 の規定の運用に当たっては、 官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。

30条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

32条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《免許の取消しによる解散 銀行は、第27…》 又は第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消されたときは、解散する。第59条 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。第61条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだとき。 2 不正の手段により 、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《商号 銀行は、その商号中に銀行という文…》 字を使用しなければならない。 2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。 3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければなら の規定公布の日

2号 第3条 《 預金又は定期積金等の受入れ前条第2項第…》 1号に掲げる行為に該当するものを除く。を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。第4条 《営業の免許 銀行業は、内閣総理大臣の免…》 許を受けた者でなければ、営むことができない。 2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 銀行業の免許を申請した者以下この項に第5条 《資本金の額 銀行の資本金の額は、政令で…》 定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回つてはならない。 3 銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければな 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《免許の取消し等の場合のみなし銀行 銀行…》 が第27条若しくは第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消された場合又は前条の規定により当該免許が効力を失つた場合においては、当該銀行であつた会社は、第36条、第38条及び第46条 から 第48条 《外国銀行支店の資料の提出等 内閣総理大…》 臣は、外国銀行支店の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行支店当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を含む。に対し、外国銀行支店に係る外国銀行当該外国銀行と政令 まで、 第50条 《外国銀行に対する免許の失効 第49条第…》 1項第3号から第6号までのいずれかに該当して同項の規定による届出同項第3号に係る届出にあつては当該合併後当該外国銀行支店に係る外国銀行が消滅することとなる合併、当該外国銀行支店に係る事業の全部を承継さ第54条 《認可等の条件 内閣総理大臣は、この法律…》 の規定による認可、承認又は認定次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小第57条 《銀行等の公告方法 銀行又は銀行持株会社…》 は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告第60条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第62条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第4項又は第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。 2 第26条第1項、第27条、第5第66条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の過料に処する。 1 第6条第2項の規定に違反してその名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用した者 2 第49条の2第2項又は第52条の60の36第7項において準用する会社 から 第69条 《没収された債権等の処分等 金融商品取引…》 法第209条の5第1項没収された債権等の処分等の規定は第63条の2の2の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は第63条の2の2の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定した まで、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《事業年度 銀行の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。第20条 《貸借対照表等の公告等 銀行は、事業年度…》 ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条に第21条 《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》 等 銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行の営業所無人の営 及び 第23条 《株主等の帳簿閲覧権の否認 会社法第43…》 3条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、銀行の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。 から 第29条 《資産の国内保有 内閣総理大臣は、預金者…》 等の保護その他公益のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、銀行に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《名義貸しの禁止 銀行は、自己の名義をも…》 つて、他人に銀行業を営ませてはならない。 中社債、 株式等 の振替に関する法律第269条の改正規定(第68条第2項 《2 第63条の2の3第1項の規定により、…》 地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。 」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》 等 銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行の営業所無人の営 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《免許の失効 銀行が次の各号のいずれかに…》 該当するときは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。 1 銀行業の全部を廃止したとき。 2 会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。 3 解散したとき設立、株式移 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《外国銀行の免許等 外国銀行が日本におい…》 て銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる1の支店以下この章において「主たる外国銀行支店」という。を定めて、第4条第1項の 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《外国銀行支店の清算 外国銀行支店は、次…》 の各号のいずれかに該当するときは、日本にある財産の全部について清算をしなければならない。 1 第27条又は第28条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2020年6月12日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第27条の規定公布の日

27条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

28条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 銀行 法第52条の2の5の改正規定及び同法第52条の45の2の改正規定、 第3条 《 預金又は定期積金等の受入れ前条第2項第…》 1号に掲げる行為に該当するものを除く。を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。 金融商品取引法 第37条 《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》 の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等 の六(見出しを含む。)の改正規定、 第7条 《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》 ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内 信用金庫法 第89条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定、 第8条 《登記 この法律の規定により登記すべき事…》 項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定並びに 第12条 《長期信用銀行債の消滅時効 長期信用銀行…》 が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。 保険業法 第4条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号の定款…》 が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第309条第1項 の改正規定、同法第300条の2の改正規定及び同法第309条の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては の規定による改正前の 銀行 法(以下「 旧銀行法 」という。)第16条の2第3項本文に規定する事由(銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。又はその 子会社 銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この条、次条、附則第5条及び 第6条 《商号 銀行は、その商号中に銀行という文…》 字を使用しなければならない。 2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。 3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければなら において同じ。)による 旧銀行法 第16条の2第1項第12号又は第12号の2に掲げる会社の 株式等 銀行法第2条第7項に規定する株式等をいう。以下この項及び附則第5条第1項において同じ。)の取得及び旧銀行法第16条の2第3項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第1項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行は、 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては の規定による改正後の銀行法(以下「 新銀行法 」という。)第16条の2第12項本文に規定する事由(銀行又はその子会社による同条第1項第12号から第14号までに掲げる会社の株式等の取得及び同条第12項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている銀行とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、旧銀行法第16条の2第3項ただし書に規定する事由の生じた日は、 新銀行法 第16条の2第12項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧銀行法 第16条の2第4項本文に規定する場合に該当して 子会社 対象会社(同条第1項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている 銀行 については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該銀行の子会社となった日を、 新銀行法 第16条の2第6項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第8項から第10項までの規定を適用する。

3条

1項 新銀行法 第16条の2第4項、第13項( 銀行 が、現に 子会社 としている同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第4項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときに係る部分を除く。及び第16項の規定は、この法律の施行の際現に銀行が 旧銀行法 第16条の2第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第8項ただし書又は第10項の規定による認可を受けて当該銀行又はその子会社が同条第1項第12号の3に掲げる会社の議決権(銀行法第2条第6項に規定する議決権をいう。附則第6条において同じ。)を合算してその基準議決権数(旧銀行法第16条の4第1項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

4条

1項 この法律の施行の際現にされている 旧銀行法 第16条の2第7項の規定による認可の申請は、 従属業務 新銀行法 第16条の2第2項第1号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新銀行法第16条の2第4項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新銀行法第53条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

5条

1項 この法律の施行の際現に 旧銀行法 第52条の23第2項本文に規定する事由( 銀行 持株会社(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。又はその 子会社 による旧銀行法第52条の23第1項第11号又は第11号の2に掲げる会社の 株式等 の取得及び同条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第1項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行持株会社は、 新銀行法 第52条の23第11項本文に規定する事由(銀行持株会社又はその子会社による同条第1項第11号から第13号までに掲げる会社の株式等の取得及び同条第11項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている銀行持株会社とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、旧銀行法第52条の23第2項ただし書に規定する事由の生じた日は、新銀行法第52条の23第11項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧銀行法 第52条の23第3項本文に規定する場合に該当して 子会社 対象会社(同条第1項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている 銀行 持株会社については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該銀行持株会社の子会社となった日を、 新銀行法 第52条の23第5項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第7項から第9項までの規定を適用する。

6条

1項 新銀行法 第52条の23第3項、第12項( 銀行 持株会社が、現に 子会社 としている同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときに係る部分を除く。及び第15項の規定は、この法律の施行の際現に銀行持株会社が 旧銀行法 第52条の23第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第7項ただし書又は第9項の規定による認可を受けて当該銀行持株会社又はその子会社が同条第1項第11号の3に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数(旧銀行法第52条の24第1項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

7条

1項 この法律の施行の際現にされている 旧銀行法 第52条の23第6項の規定による認可の申請は、 従属業務 新銀行法 第52条の23第1項第10号イに掲げる業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新銀行法第52条の23第3項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新銀行法第53条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

42条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

43条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

44条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月2日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第29条の規定公布の日

6条 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第6条 《商号 銀行は、その商号中に銀行という文…》 字を使用しなければならない。 2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。 3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければなら の規定による改正前の 銀行 法第52条の62第1項の規定による指定を受けている者は、 紛争解決等業務 の種別( 第6条 《商号 銀行は、その商号中に銀行という文…》 字を使用しなければならない。 2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。 3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければなら の規定による改正後の銀行法(以下この条において「 新銀行法 」という。)第2条第31項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が銀行業務( 新銀行法 第2条第25項に規定する銀行業務をいう。)である 指定紛争解決機関 新銀行法第2条第24項に規定する指定紛争解決機関をいう。)として新銀行法第52条の62第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

30条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《 銀行は、前2条の規定により営む業務及び…》 担保付社債信託法その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。第33条 《合併の場合の債権者の異議の催告 銀行が…》 合併の決議をした場合においては、預金者等その他政令で定める債権者に対する会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項債権者の異議の規定による催告は、することを要しない。第34条 《事業の譲渡又は譲受けの場合の債権者の異議…》 の催告等 銀行を当事者とする事業の全部の譲渡又は譲受けについて株主総会の決議会社法第468条事業譲渡等の承認を要しない場合の規定により同法第467条第1項事業譲渡等の承認等の決議によらずに事業の全部第36条 《会社分割又は事業の譲渡の公告等 銀行は…》 、会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 2 その公告方法が第57条第1号に掲げる方法である銀行が前項の規 及び 第37条 《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合 の規定、 第42条 《免許の取消し等の場合のみなし銀行 銀行…》 が第27条若しくは第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消された場合又は前条の規定により当該免許が効力を失つた場合においては、当該銀行であつた会社は、第36条、第38条及び第46条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《外国銀行の免許等 外国銀行が日本におい…》 て銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる1の支店以下この章において「主たる外国銀行支店」という。を定めて、第4条第1項の 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《外国銀行支店の資料の提出等 内閣総理大…》 臣は、外国銀行支店の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行支店当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を含む。に対し、外国銀行支店に係る外国銀行当該外国銀行と政令 及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 及び 第2条 《定義等 この法律において「銀行」とは、…》 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。 2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引 の規定並びに附則第7条、 第19条 《業務報告書等 銀行は、事業年度ごとに、…》 業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出し 及び 第20条 《貸借対照表等の公告等 銀行は、事業年度…》 ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条に の規定公布の日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第68条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 金融商品取引法 第15条第1項 《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6第29条の4第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第33条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等 、第11項及び第12項、 第59条の4第1項 《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登第60条の3第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》 可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店第64条第3項 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申第64条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2第64条の7第6項 《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》 を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進第66条の19第1項 《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以第80条第2項 《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》 くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな第82条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の第106条の12第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない第155条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる第156条の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと第156条の20の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務第156条の20の18第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品 並びに 第156条の25第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以 の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、 第2条 《定義等 この法律において「銀行」とは、…》 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。 2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引 の規定、 第5条 《資本金の額 銀行の資本金の額は、政令で…》 定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回つてはならない。 3 銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければな 農業協同組合法 第11条の66第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務第92条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第92条の5の9第2項 《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》 行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信 の改正規定、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 水産業協同組合法 第87条の2第1項 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第第107条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第117条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特 の改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 協同組合による金融事業に関する法律 第4条の4第1項 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼第6条 《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》 止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る の四及び 第6条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と の改正規定、 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 投資信託及び投資法人に関する法律 第98条第5号 《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》 、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取第100条第5号 《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》 は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること 及び 第136条第1項 《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》 た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該 の改正規定、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 信用金庫法 第54条の23第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営第85条の2 《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》 許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又 の二及び 第89条第10項 《10 前項の場合において、同項に規定する…》 規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 中長期信用 銀行 法第13条の2第1項及び第16条の7の改正規定、 第11条 《 銀行は、前条の規定により営む業務のほか…》 、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の 労働金庫法 第58条の5第1項 《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》 社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の四及び 第94条第6項 《6 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と の改正規定、 第12条 《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》 以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ 中銀行法第16条の2第1項、 第52条の52第6号 《廃業等の届出 第52条の52 銀行代理業…》 者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 銀行代理業を廃止したとき、又は会社分割により銀行代第52条の60の2第1項 《第52条の36第1項の規定にかかわらず、…》 銀行等銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この条において同じ 及び 第52条の61の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第52条の61の3第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな の改正規定、 第14条 《取締役等に対する信用の供与 銀行の取締…》 又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。 2 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から 保険業法 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2第272条の4第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社第272条の33第1項 《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》 は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合第279条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決第280条第1項 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 第289条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 及び 第290条第1項 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 の改正規定、 第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 資産の流動化に関する法律 第70条第1項 《次に掲げる者は、取締役となることができな…》 い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁 の改正規定、 第17条 《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》 発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他第72条第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において第95条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第95条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、 の改正規定並びに 第19条 《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》 員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。 株式会社商工組合中央金庫法 第21条第3項 《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま第39条第1項 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び 第60条の6第1項 《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 の改正規定並びに附則第14条から 第17条 《事業年度 銀行の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 まで、 第23条第1項 《会社法第433条会計帳簿の閲覧等の請求の…》 規定は、銀行の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。第34条 《事業の譲渡又は譲受けの場合の債権者の異議…》 の催告等 銀行を当事者とする事業の全部の譲渡又は譲受けについて株主総会の決議会社法第468条事業譲渡等の承認を要しない場合の規定により同法第467条第1項事業譲渡等の承認等の決議によらずに事業の全部第37条 《廃業及び解散等の認可 次に掲げる事項は…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 2 銀行を全部又は一部の当事者とする合併第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合 から 第39条 《定款の解散事由の規定の効力 銀行は、会…》 社法第471条第1号及び第2号解散の事由の規定にかかわらず、同条第1号又は第2号に掲げる事由によつては、解散しない。 まで及び 第41条 《免許の失効 銀行が次の各号のいずれかに…》 該当するときは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。 1 銀行業の全部を廃止したとき。 2 会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。 3 解散したとき設立、株式移 から 第43条 《他業会社への転移等 銀行が第41条第1…》 号の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該銀行であつた会社に従前の預金又は定期積金等の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当 までの規定、附則第44条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から 第48条 《外国銀行支店の資料の提出等 内閣総理大…》 臣は、外国銀行支店の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行支店当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を含む。に対し、外国銀行支店に係る外国銀行当該外国銀行と政令 まで、 第52条 《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等 …》 外国銀行外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的により設置し第54条 《認可等の条件 内閣総理大臣は、この法律…》 の規定による認可、承認又は認定次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小第55条 《認可の失効 銀行、銀行主要株主第52条…》 の9第1項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。又は銀行持株会社第52条の17第1項の認可を受けた者を含む。がこの法律の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつた第58条 《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。 から 第63条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第19条、第52条の二十七、第52条の50第1項第52条の2の10において準用する場合を含む。、第52条の60 まで及び 第65条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その行為をした銀行銀行が第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 金融商品取引法 第5条第2項 《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》 本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出 から第6項まで、 第21条の2第1項 《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》 。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類第21条 《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》 賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募 の三及び 第24条第2項 《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》 有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、 第25条第1項 《内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切…》 な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の から第4項まで及び第6項、 第27条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、銀行が…》 法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査 、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、 第27条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、銀行が…》 法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査 の三十四、 第57条の2第2項 《2 会社法第940条第3項電子公告の公告…》 期間等の規定は、銀行又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告会社法の規定による公告を除く。をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める 及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び 第67条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第52条の60の27第2項又は第52条の61の21第2項の規定に違反して、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会又は認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそ の規定2024年4月1日

4号 第1条 《目的 この法律は、銀行の業務の公共性に…》 かんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 2 この法律の運用に当たつては 金融商品取引法 第37条の3 《契約締結前の情報の提供等 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがな の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定、同法第37条の4の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第37条の6第1項の改正規定、同法第40条の2第4項及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第42条の7の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第43条の5の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第179条第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第180条の次に1条を加える改正規定、同法第181条第3項及び第182条(見出しを含む。)の改正規定、同法第183条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第184条第1項、第185条の3第1項、第198条第2号の四並びに第205条第12号及び第13号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに同法第208条第6号の改正規定、 第3条 《 預金又は定期積金等の受入れ前条第2項第…》 1号に掲げる行為に該当するものを除く。を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第143条第3号 《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第 の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定、同法第147条第4号の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定及び同法第31条第2項の改正規定、 第4条 《営業の免許 銀行業は、内閣総理大臣の免…》 許を受けた者でなければ、営むことができない。 2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 銀行業の免許を申請した者以下この項に 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条第4項 《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》 より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第 の改正規定を除く。)、 第5条 《定型的信託契約約款の変更等 信託業務を…》 営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を 農業協同組合法 第92条の5の8第6項 《電子決済等代行業者が第1項の規定により特…》 定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第92条の5の3から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61 の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。及び 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 水産業協同組合法 第116条第6項 《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》 り特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第111条から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第10条の2の5第4号及び第5号の改正規定、 第8条 《営業所の設置等 銀行は、日本において支…》 店その他の営業所の設置、位置の変更本店の位置の変更を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 信用金庫法 第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第90条の4の5第4号及び第5号の改正規定、 第10条 《業務の範囲 銀行は、次に掲げる業務を営…》 むことができる。 1 預金又は定期積金等の受入れ 2 資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引 2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。 中長期信用 銀行 法第17条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第25条の2の4第3号及び第4号の改正規定、 第11条 《 銀行は、前条の規定により営む業務のほか…》 、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号金融機関の 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第100条の4の5第4号及び第5号の改正規定、 第12条 《 銀行は、前2条の規定により営む業務及び…》 担保付社債信託法その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。 中銀行法第13条の4の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の2の5の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の45の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の60の17の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第63条の2の5第3号及び第4号の改正規定、 第14条 《取締役等に対する信用の供与 銀行の取締…》 又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。 2 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から 保険業法 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に の改正規定、同法第100条の5の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第300条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第315条第4号及び第5号、第316条の2第2号、第317条の2第8号並びに第319条第4号から第6号まで及び第12号の改正規定、 第16条 《臨時休業等 銀行は、内閣府令で定める場…》 合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めると の規定、 第17条 《事業年度 銀行の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 農林中央金庫法 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の三、 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の七、 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 の五並びに 第99条の2の5第3号 《第99条の2の5 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用 及び第4号の改正規定、 第18条 《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》 退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。 信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに 第19条 《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》 の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 株式会社商工組合中央金庫法 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及第56条第5項 《5 この法律における主務省令は、経済産業…》 省令・財務省令とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第21条第4項及び第7項、第22条の5第2項、第23条第1項、同条第3項において準用する第14条、第24条、第26条第2項及び第6項、第 並びに 第74条第3号 《第74条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表 及び第4号の改正規定並びに附則第9条、 第18条 《資本準備金及び利益準備金の額 銀行は、…》 剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金 から 第22条 《事業報告等の記載事項等 銀行が会社法第…》 435条第2項計算書類等の作成及び保存の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。 まで、 第23条 《株主等の帳簿閲覧権の否認 会社法第43…》 3条会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、銀行の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。第1項を除く。)、 第24条 《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、銀…》 行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 内 から 第33条 《合併の場合の債権者の異議の催告 銀行が…》 合併の決議をした場合においては、預金者等その他政令で定める債権者に対する会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項債権者の異議の規定による催告は、することを要しない。 まで、 第35条 《 銀行を当事者とする事業の一部の譲渡又は…》 譲受けについて株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から2週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該事業の一部の譲渡又は譲受けに異議のある債権者第36条 《会社分割又は事業の譲渡の公告等 銀行は…》 、会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 2 その公告方法が第57条第1号に掲げる方法である銀行が前項の規 及び 第57条 《銀行等の公告方法 銀行又は銀行持株会社…》 は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

27条 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第12条 《 銀行は、前2条の規定により営む業務及び…》 担保付社債信託法その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。 の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の 銀行 法(以下この条において「 第4号 新銀行法 」という。)第13条の4において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定 預金等 契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に 第12条 《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》 出 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。 の規定による改正前の銀行法(以下この条において「 第4号 旧銀行法 」という。)第13条の4において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

2項 第4号新銀行法 第13条の4において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法 第37条の6第1項 《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》 金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令 の規定は、第4号 施行日 以後に成立する同項に規定する特定 預金等 契約の解除について適用し、第4号施行日前に成立した 第4号旧銀行法 第13条の4において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法 第37条の6第1項 《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》 金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令 に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。

3項 第4号新銀行法 第52条の2の5において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定 預金等 契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に 第4号旧銀行法 第52条の2の5において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

4項 第4号新銀行法 第52条の45の2において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定 預金等 契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に 第4号旧銀行法 第52条の45の2において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

5項 第4号新銀行法 第52条の60の17において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定 預金等 契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に 第4号旧銀行法 第52条の60の17において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

67条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

68条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

69条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2024年6月19日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義等 この法律において「銀行」とは、…》 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。 2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引 の規定並びに次条第2項並びに附則第3条第1項及び 第6条 《商号 銀行は、その商号中に銀行という文…》 字を使用しなければならない。 2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。 3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければなら から 第17条 《事業年度 銀行の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 までの規定2026年1月1日

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