農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則《附則》

法番号:1997年大蔵省・農林水産省令第1号

略称: 再編強化法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1997年1月26日)から施行する。

2条 (地域経済の活性化に資する方策)

1項 法附則第3条第1項第4号の主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

1号 農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例 組合 等(法附則第3条第1項に規定する震災特例組合等をいう。以下同じ。)が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資するための方針

2号 農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの

農業者又は水産業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策

担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の農業者又は水産業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策

3号 東日本大震災(法附則第3条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)の被災者への信用供与の状況及び東日本大震災の被災者への支援をはじめとする東日本大震災の被災地域における復興に資する方策

4号 その他当該震災特例 組合 等が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの

創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策

経営に関する相談その他の利用者に対する支援に係る機能の強化のための方策

早期の事業再生に資する方策

事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

3条 (信用事業強化計画の提出)

1項 法附則第4条第1項の規定により信用事業強化計画(法附則第3条第1項に規定する信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する震災特例 組合 等は、別紙様式第1号により作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 優先出資の引受け等(法附則第3条第1項に規定する優先出資の引受け等をいう。)を求める理由書(当該震災特例 組合 等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。

2号 最終の貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。及び剰余金処分計算書等(剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下同じ。)、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

3号 役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下同じ。

4号 その他法附則第5条第1項の決定に係る審査をするため参考となるべき書類

4条 (信用事業強化指導計画の提出)

1項 法附則第4条第2項の規定により信用事業強化指導計画(同項に規定する信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 法附則第5条第1項第1号ロ及びニに掲げる要件に該当することを証する書面

2号 役員の履歴書その他の法附則第4条第2項第1号に掲げる事項及び信用事業指導契約(法附則第3条第1項第2号に規定する信用事業指導契約をいう。以下同じ。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 その他法附則第5条第1項の決定に係る審査をするため参考となるべき書類

5条 (信用事業強化計画等の公表)

1項 農林水産大臣及び金融庁長官は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が法附則第5条第1項の決定をしたときは、法附則第6条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した震災特例 組合 及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第3条第2号に掲げる書類を公表するものとする。

6条 (軽微な変更)

1項 法附則第7条第1項(法附則第11条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。並びに 第10条第1項 《指定支援法人は、法第36条第2項の規定に…》 よる事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 及び第2項(これらの規定を法附則第11条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 提出者である特定農水産業協同 組合 等の名称若しくは主たる事務所の所在地又は提出者である特定農水産業協同組合等若しくは農林中央金庫の代表者の役職若しくは氏名の変更

2号 その他趣旨の変更を伴わない変更

7条 (信用事業強化計画の変更)

1項 法附則第7条第1項の規定により変更後の信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同 組合 等は、当該変更後の信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の信用事業強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

1号 信用事業強化計画の変更の理由書

2号 法附則第3条第1項第4号又は令附則第2条各号に掲げる事項の変更に係る信用事業強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 その他法附則第7条第1項の承認に係る審査をするため参考となるべき書類

8条 (信用事業強化指導計画の変更)

1項 法附則第7条第3項(法附則第11条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更後の信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、当該変更後の信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の信用事業強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

1号 信用事業強化指導計画の変更の理由書

2号 法附則第4条第2項第1号に掲げる事項の変更に係る信用事業強化指導計画の変更であるときは、変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 その他法附則第7条第3項の承認に係る審査をするため参考となるべき書類

9条 (信用事業強化計画等の公表)

1項 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第7条第1項又は第3項の承認をしたときは、同条第5項(法附則第11条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法附則第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画を提出した特定農水産業協同 組合 又は農林中央金庫の名称、当該変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の内容及び当該変更後の信用事業強化計画に添付された附則第7条第1号に掲げる書類又は当該変更後の信用事業強化指導計画に添付された前条第1号に掲げる書類を公表するものとする。

10条 (信用事業強化計画等の履行状況の報告)

1項 法附則第8条第1項(法附則第10条第3項(法附則第11条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。及び 第11条第5項 《5 農林中央金庫等は、法第42条第3項前…》 段の認可を受けようとするときは、第1項及び第2項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況の報告は、毎事業年度及びその半期の末日(以下「 報告基準日 」という。)における当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載した措置の実施状況及び当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載した各種の指標の動向について、当該 報告基準日 から3月以内に、行わなければならない。この場合において、当該報告を行う特定農水産業協同 組合 等は、当該信用事業強化計画に係る指導を行っている農林中央金庫を通じ報告することができる。

2項 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第8条第1項の規定により信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第2項(法附則第10条第3項及び 第11条第5項 《5 農林中央金庫等は、法第42条第3項前…》 段の認可を受けようとするときは、第1項及び第2項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。 において準用する場合を含む。)において準用する法附則第6条の規定により、当該報告に係る 報告基準日 、当該報告を行った特定農水産業協同 組合 又は農林中央金庫の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

11条 (信用事業強化計画の提出)

1項 法附則第10条第1項の規定により信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同 組合 等は、その実施している信用事業強化計画(法附則第4条第1項若しくは 第10条第1項 《指定支援法人は、法第36条第2項の規定に…》 よる事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 の規定により提出したもの又は法附則第7条第1項の承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内(当該特定農水産業協同組合等が当該実施期間内に法附則第11条第1項の認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する1月前まで)に、別紙様式第1号に準じて作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から3月以内に、農水産業協同組合貯金保険 機構 以下「 機構 」という。)が法附則第4条第1項の規定により提出された信用事業強化計画に係る法附則第5条第1項の決定を受けて取得した当該特定農水産業協同組合等に係る特定優先出資等(法附則第3条第1項に規定する特定優先出資等をいう。以下同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。

1号 附則第3条第2号に掲げる書類

2号 役員の履歴書その他の法附則第3条第1項第4号及び令附則第2条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

2項 法附則第10条第1項の主務省令で定める事項は、令附則第2条各号に掲げる事項とする。

12条 (信用事業強化指導計画の提出)

1項 法附則第10条第2項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第1項に規定する実施期間の終了の日から3月以内(特定農水産業協同 組合 等が当該実施期間内に法附則第11条第1項の認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する1月前まで)に、当該信用事業強化指導計画に役員の履歴書その他の法附則第10条第2項に規定する指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

2項 法附則第10条第2項の主務省令で定める事項は、同条第1項の規定により信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同 組合 等が発行する他の優先出資( 第33条第1号 《業務 第33条 指定支援法人は、農林中央…》 金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる信用事業の再編及び信用事業強化措置以下この条において「信用事業の再編等」という。につき必要 に規定する優先出資をいう。以下同じ。又は当該特定農水産業協同組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借(同号に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。

13条 (信用事業強化計画等の公表)

1項 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第10条第1項及び第2項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第3項において準用する法附則第6条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した特定農水産業協同 組合 及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第3条第2号に掲げる書類を公表するものとする。

14条 (合併等の認可)

1項 法附則第11条第1項の認可を受けようとする対象 組合 等(同項に規定する対象組合等をいう。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 次に掲げる合併等(法附則第11条第1項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める書類

合併合併契約の内容を記載した書面及び 第6条第1項第2号 《令第4条第1項の農林水産省令・内閣府令で…》 定める合併認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。 1 合併理由書 2 法第10条に規定する合併総会の議事録法第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあって 、農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条第1項第2号又は 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50条第1項第2号 《法第11条第1項第4号、第87条第1項第…》 4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合又は連合会は、法第69条第2項法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。の規定による合併の認可を に掲げる書類

事業譲渡全部事業譲渡契約又は一部事業譲渡契約の内容を記載した書面及び 第6条第2項第2号 《2 令第4条第2項において準用する同条第…》 1項の農林水産省令・内閣府令で定める事業譲渡認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。 1 事業譲渡理由書 2 法第25条第1項の総会同条第2項において準用する法第9条第3項の総代会を含む。又 、農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第50条第1項第2号若しくは第51条第1項第2号又は 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第43条第1項第2号 《組合又は連合会は、法第54条の2第3項の…》 規定による信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 信用事業の全部又は一部の譲渡を決議した総会の議 若しくは 第44条第1項第2号 《組合又は連合会は、法第54条の2第3項の…》 規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 信用事業の全部又は一部の譲受けを決議した総会 に掲げる書類

3号 附則第3条第2号に掲げる書類

4号 法、農業協同 組合 又は 水産業協同組合法 の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類

5号 法附則第11条第2項第1号に掲げる要件に該当することを証する書面

6号 合併等に伴う信用事業強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継 組合 等(法附則第11条第2項に規定する承継組合等をいう。以下同じ。)がある場合における当該承継組合等が同条第3項の規定により提出することが見込まれる信用事業強化計画の概要を記載した書面その他の同条第2項第2号に掲げる要件に該当することを証する書面

7号 その他法附則第11条第1項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類

15条 (信用事業強化計画の提出)

1項 法附則第11条第3項の規定により信用事業強化計画を提出する承継 組合 等は、同条第1項の認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

1号 附則第3条第2号に掲げる書類(当該承継 組合 等が合併等により新たに設立された特定農水産業協同組合等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることができる書類

2号 役員の履歴書

2項 法附則第11条第3項の主務省令で定める事項は、令附則第2条各号に掲げる事項とする。

16条 (信用事業強化指導計画の提出)

1項 法附則第11条第4項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第1項に規定する日から1月以内に、信用事業強化指導計画に役員の履歴書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

2項 法附則第11条第4項の主務省令で定める事項は、同条第3項の規定により信用事業強化計画を提出する承継 組合 等が発行する他の優先出資又は当該承継組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。

17条 (信用事業強化計画等の公表)

1項 農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第11条第3項及び第4項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第5項において準用する法附則第6条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した承継 組合 及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第15条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。

18条 (優先出資に係る資本準備金の額の減少の認可の申請)

1項 特別対象 組合 等(法附則第11条第1項に規定する特別対象組合等をいう。以下同じ。)は、法附則第13条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 減少する資本準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面

3号 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

4号 その他法附則第13条の認可に係る審査をするため参考となるべき書類

19条 (資産の額が負債の額に特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合)

1項 法附則第16条第1項及び第3項第2号並びに第17条第1項及び第2項第1号の主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に法附則第5条第1項の決定を受けて 機構 が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。

20条 (特別信用事業強化計画の提出)

1項 法附則第16条第1項の規定により信用事業が改善したことを示すために必要な書類及び特別信用事業強化計画(同項に規定する特別信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象 組合 等は、当該書類及び別紙様式第2号により作成した特別信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

1号 法附則第16条第3項の認定を申請する理由を記載した書面

2号 附則第3条第2号に掲げる書類

3号 資産の額が負債の額に法附則第5条第1項の決定を受けて 機構 が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らないことを証する書面

4号 役員の履歴書

5号 法附則第5条第1項の決定を受けて 機構 が取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第16条第3項第8号に掲げる要件に該当することを証する書類

6号 その他法附則第16条第3項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類

21条 (特別信用事業強化計画の記載事項)

1項 法附則第16条第1項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 剰余金の処分の方針

2号 財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策

22条 (特別信用事業強化指導計画の提出)

1項 法附則第16条第2項の規定により特別信用事業強化指導計画(同項に規定する特別信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該特別信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

1号 法附則第16条第3項の認定を申請する理由を記載した書面

2号 法附則第16条第3項第5号に掲げる要件に該当することを証する書面

3号 役員の履歴書その他の法附則第16条第2項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

4号 その他法附則第16条第3項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類

23条 (特別信用事業強化指導計画の記載事項)

1項 法附則第16条第2項第2号の主務省令で定める事項は、同条第1項の規定により特別信用事業強化計画を提出する特別対象 組合 等が発行する他の優先出資又は当該特別対象組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。

24条 (信用事業が改善された旨の認定に関する規定の読替え)

1項 附則第5条から第17条までの規定は、法附則第16条第5項の規定により特別信用事業強化計画を信用事業強化計画と、特別信用事業強化指導計画を信用事業強化指導計画とみなして、法附則第6条から 第11条 《業務の代理の認可の申請等 農林中央金庫…》 又は信用農水産業協同組合連合会以下この条において「農林中央金庫等」という。は、法第42条第3項前段の規定による認可を受けようとするときは、業務代理組合農林中央金庫等が同項前段の認可を受けてその業務を代 までの規定を適用する場合について適用する。この場合において、附則第5条中「法附則第5条第1項の決定」とあるのは「法附則第16条第3項の認定」と、「震災特例 組合 等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第6条第1号、 第7条 《業務の継続の承認申請書の添付書類 令第…》 6条第1項第4号同条第2項において準用する場合を含む。に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における法第19条第4項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書第9条 《事業計画の認可の申請等 指定支援法人は…》 、法第36条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に、認可申請書に同項の事業計画書及び収支予算書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 2 指定支援第10条 《事業報告書等の提出 指定支援法人は、法…》 第36条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。第11条第1項 《農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合…》 会以下この条において「農林中央金庫等」という。は、法第42条第3項前段の規定による認可を受けようとするときは、業務代理組合農林中央金庫等が同項前段の認可を受けてその業務を代理媒介を含む。第3号並びに第12条第2項 《2 組合は、申請書等を財務局長又は福岡財…》 務支局長に提出するときは、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所長等がある場合にあっては、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。 及び 第13条 《委任規定 この命令に定めるもののほか、…》 この命令の実施に関し必要な事項は、農林水産大臣及び金融庁長官が定める。 中「特定農水産業協同組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第14条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び合併等の後において 機構 が保有する法附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の令附則第8条に規定する要件に該当することを証する書類」と、附則第15条第1項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び当該合併等の後において機構が保有する法附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面」とする。

25条 (資本整理等実施要綱の提出)

1項 法附則第17条第1項の規定により信用事業再構築(同項に規定する信用事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象 組合 等は、別紙様式第3号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

1号 法附則第17条第1項の規定による申請を行う理由を記載した書面

2号 附則第3条第2号に掲げる書類(当該特別対象 組合 等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、信用事業再構築の相手方組合等(法附則第18条第1項に規定する相手方組合等をいう。以下同じ。)に係るものを含む。

3号 資産の額が、負債の額に法附則第5条第1項の決定を受けて 機構 が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下ることを証する書面

4号 信用事業再構築に係る当該特別対象 組合 等の自己資本比率の見込みを記載した書面(当該特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、信用事業再構築の相手方組合等に係るものを含む。

5号 資本整理を行った後に 機構 が引き続き当該特別対象 組合 等に係る法附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等を保有する場合には、当該特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第17条第2項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類

6号 役員の履歴書

7号 その他法附則第17条第2項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類

26条 (資本整理等実施要綱の記載事項)

1項 法附則第17条第1項第4号の主務省令で定める事項は、同条第2項の認定を申請した特別対象 組合 等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。

1号 当該信用事業再構築後の経営体制の整備に関する事項

2号 事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項

27条 (資本整理の認定に係る特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)

1項 法附則第17条第2項第5号の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 法附則第5条第1項の決定を受けて 機構 が取得した特定優先出資等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、機構が当該特定優先出資等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合

2号 法附則第5条第1項の決定を受けて 機構 が取得した特定優先出資等につき、剰余金をもってする消却又は返済を受けることが困難であると認められる場合

28条 (資本整理を可とする旨の認定を受けた場合における信用事業強化計画の記載事項)

1項 特別対象 組合 等が法附則第17条第2項の認定を受けた場合における附則第7条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び 機構 が保有する法附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第17条第2項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類」とする。

29条 (特定承継会社を子会社とすることについての認可の申請等)

1項 農林中央金庫は、法附則第26条第1項の規定により特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)を子会社( 農林中央金庫法 第24条第4項 《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 農林中央金庫に関する次に掲げる書面

最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における収支の見込みを記載した書面

3号 農林中央金庫及びその子会社等( 農林中央金庫法 第56条第2号 《経営の健全性の確保 第56条 主務大臣は…》 、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央 に規定する子会社等をいう。以下この号並びに次項第4号及び第6号において同じ。)に関する次に掲げる書面

農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率( 農林中央金庫法 第56条第2号 《経営の健全性の確保 第56条 主務大臣は…》 、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央 に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第4号において同じ。)の見込みを記載した書面

4号 当該認可に係る会社に関する次に掲げる書面

定款

会社の登記事項証明書

創立総会の議事録(会社法第82条第1項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)(当該会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(同法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)その他必要な手続があったことを証する書面

事業開始後三事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書

会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書

会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書

営業所の位置を記載した書面

最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面

特定業務(法附則第27条第2号に規定する特定業務をいう。次項において同じ。)に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面

5号 当該認可に係る会社が子会社等(法附則第33条第1項の規定により適用する 銀行法 以下この条及び附則第35条において「 銀行法 」という。)第13条第2項前段に規定する子会社等又は銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。ホを除き、以下この号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面

当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面

当該子会社等の業務の内容を記載した書面

当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面

当該認可に係る会社の事業開始後三事業年度における当該会社及びその子会社等( 銀行法 第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。次項第10号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面

6号 当該認可に係る会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数( 農林中央金庫法 第73条第1項 《農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社…》 第72条第1項第1号から第4号まで、第8号、第10号、第12号及び第13号に掲げる会社同項第10号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社農林中央金庫が子会社としているものに限る に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

7号 前各号に掲げるもののほか法附則第27条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2項 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請に係る法附則第27条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

1号 当該認可に係る会社が、特定農業協同 組合 等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的とする会社であること。

2号 当該認可に係る会社が、特定業務以外の業務を営まないものであること。

3号 農林中央金庫の会員勘定の額が当該申請に係る会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。

4号 農林中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。

5号 農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

6号 当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。

7号 農林中央金庫が当該認可に係る会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

8号 当該認可に係る会社の資本金の額が法附則第33条第1項の規定により適用する 銀行法 施行令(1982年政令第10号)(附則第35条第1項において「銀行法施行令」という。)第3条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする特定業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。

9号 事業開始後三事業年度を経過する日までの間に当該認可に係る会社の1の事業年度における当期利益が見込まれること。

10号 当該認可に係る会社並びに当該会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。

11号 特定業務に関する10分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る会社が特定業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、10分な社会的な信用を有する者であること。

12号 特定業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。

3項 農林中央金庫は、法附則第26条第1項の認可を受けようとするときは、第1項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

4項 農林中央金庫は、法附則第26条第1項の認可を受けようとするとき又は前項の規定により予備審査を求めようとするときは、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出する申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

30条 (銀行法第10条の業務を行う特定承継会社に係る銀行法施行規則の適用関係)

1項 特定承継会社が 銀行法 第10条第2項第8号に掲げる業務を行う場合においては、同号の銀行その他金融業を行う者の代理又は媒介は、 銀行法施行規則 1982年大蔵省令第10号第13条 《業務の代理又は媒介 法第10条第2項第…》 8号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、長期信用銀行長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。、株式会社商 の規定にかかわらず、金融機関等の業務の代理又は媒介(金融業務に限る。)とする。

2項 前項の「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。

1号 株式会社日本政策金融公庫

2号 沖縄振興開発金融公庫

3号 銀行

4号 信用金庫及び信用金庫連合会

5号 信用協同 組合 及び 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

6号 労働金庫及び労働金庫連合会

7号 農業協同 組合 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

8号 水産業協同 組合 法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

9号 農林中央金庫

10号 特定承継会社

11号 資金移動業者( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。 に規定する資金移動業者をいう。

12号 独立行政法人勤労者退職金共済 機構

13号 独立行政法人福祉医療 機構

14号 独立行政法人中小企業基盤整備 機構

15号 独立行政法人農業者年金基金

16号 独立行政法人農林漁業信用基金

17号 独立行政法人住宅金融支援 機構

18号 農水産業協同 組合 貯金保険 機構

19号 酒税の保全及び酒類業 組合 等に関する法律(1953年法律第7号)第80条第1項の規定により組織された酒造組合中央会

20号 農業信用基金協会( 農業信用保証保険法 1961年法律第204号)に規定する農業信用基金協会をいう。

21号 保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律 1952年法律第184号第2条第4項 《4 この法律において「保証事業会社」とは…》 、第5条の規定により国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。 に規定する保証事業会社をいう。

22号 信託会社及び信託業務を営む金融機関

23号 一般社団法人ジェイエイバンク支援協会(2002年1月16日に社団法人ジェイエイバンク支援協会という名称で設立された法人をいう。

24号 前各号に掲げる者のほか、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者

3項 第1項の「金融業務」とは、次に掲げるものをいう。

1号 前項各号(第3号から第11号まで、第22号及び第24号を除く。)に掲げる者の業務(同項第1号に掲げる者にあっては 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による同法別表第1第1号から第13号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びに次に掲げる法律の規定による業務、前項第12号に掲げる者にあっては 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第70条第2項第1号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》 58条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に掲げる業務に限る。)の代理

株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 1954年法律第91号第10条第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法200…》 7年法律第57号第11条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号の規定にかかわらず恩給等を担保とする場合に限り、これらの規定による貸付け以外の貸付けの業務を行うことができる。

農業改良資金融通法 1956年法律第102号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の

水産加工業施設改良資金融通臨時措置法 1977年法律第93号)第1項

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 1979年法律第51号第5条第4項 《4 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社…》 日本政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、第3条第1項の認定を受けた者に対し、林業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であつて当該認定に係る同条第2項第3号の措置生産方式の合理化に寄

農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第14条の6第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11…》 又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定就農者に対し、青年等就農資金認定就農者が

特定農産加工業経営改善等臨時措置法 平成元年法律第65号第6条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの他の

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 1991年法律第59号第7条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号。以下「公庫法」という。第11条に規定する業務のほか、認定事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業

獣医療法(1992年法律第46号)第15条第1項

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 1998年法律第59号第10条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、第6条第1項又は第8条第1項の認定を受けた者であってその行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められるものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 1999年法律第112号第11条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、第9条第1項の認定を受けた者に対し、畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定処理高度化施設整備計画に従って処

農業競争力強化支援法 2017年法律第35号第25条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号。以下「公庫法」という。第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、農業の健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定め

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 令和元年法律第57号第41条第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法200…》 7年法律第57号。以下この条及び次条において「公庫法」という。第11条に規定する業務のほか、認定輸出事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健

2号 次に掲げる業務又は事業の代理又は媒介

前項第3号から第6号まで、第9号、第10号又は第24号に掲げる者の業務又は事業(次に掲げる業務又は事業を除く。

(1) 銀行法 第10条第2項第8号の2に掲げる業務

(2) 長期信用 銀行法 第6条第3項第5号の2に掲げる業務

(3) 信用金庫法 第53条第3項第7号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも の二及び 第54条第4項第7号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 の2に掲げる業務

(4) 中小企業等協同 組合 法第9条の8第2項第12号の二及び第9条の9第6項第3号に掲げる事業

(5) 農林中央金庫法 第54条第4項第10号 《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》 む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を の2に掲げる業務

前項第7号に掲げる者の業務又は事業(農業協同 組合 法第11条第2項に規定する信用事業(同法第10条第6項第8号の2に掲げる事業を除く。)に限る。

前項第8号に掲げる者の業務(水産業協同 組合 法第11条の5第2項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業(同法第11条第3項第7号の二、第87条第4項第7号の二、第93条第2項第7号の二及び第97条第3項第7号の2に掲げる事業を除く。)に限る。

3号 前項第11号に掲げる者が営む資金移動業( 資金決済に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「資金移動業」とは、…》 銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介

4号 前項第22号に掲げる者の次に掲げる業務( 銀行法 第11条第2号に規定する業務に係る業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介

信託契約( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 1993年政令第31号第3条第1号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 1982年大蔵省令第16号第3条第1項第1号 《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》 業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等 に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 各号に掲げる業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条 《金融機関が営むことができない業務 法第…》 1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託の目的 各号に掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結

4項 特定承継会社が 銀行法 第10条第2項第8号の2に掲げる業務を行う場合においては、同号の外国銀行の業務の代理又は媒介は 、銀行法施行規則 第13条の2 《外国銀行の業務の代理又は媒介 法第10…》 条第2項第8号の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行の子会社である外国銀行の業務法第10条第1項及び第2項に規定する業務代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項第8号及び の規定にかかわらず、同法第10条第2項第8号に規定する外国銀行の同条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介(外国において行うものに限る。)とする。

31条 (特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)

1項 令附則第9条第3項において準用する 第6条第1項第4号 《農林中央金庫は、法第19条第4項の規定に…》 よる業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面 2 法第19条第2項に規定す に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類については、 第7条 《法定準備金としない額 法第21条の政令…》 で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額農業協同組合法1947年法律第132号第51条第1項又は水産業協同組合法1948年法律第242号第92条第3項若しくは第 の規定を準用する。

2項 法附則第29条第2項の規定によりの規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

32条 (農林中央金庫と特定承継会社との合併)

1項 法附則第30条第2項の規定によりの規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

33条 (特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)

1項 法附則第31条第2項の規定によりの規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

34条 (信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法施行規則の適用関係)

1項 法附則第32条第1項の規定により 農林中央金庫法 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる 農林中央金庫法施行規則 2001年内閣府・農林水産省令第16号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

35条 (銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則の準用等)

1項 次の表の上欄に掲げる 銀行法 施行規則の規定は、特定承継会社を銀行とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる特定承継会社に係る事項について準用する。

2項 前項の場合において、 銀行法 施行規則の規定(第1条の3第1項第5号、第2項及び第3項、 第5条 《催告を要しない債権者 農林中央金庫及び…》 特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令1997年政令第8号。以下「令」という。第3条第1項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。 、第14条の11の30第2項第2号、第17条の5第1項及び第2項、第17条の7第1項及び第2項、第19条の五、第34条の53の17第2項第2号並びに第37条第1項及び第6項を除く。)中「金融庁長官」とあるのは「農林水産大臣及び金融庁長官」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

35条の2 (特定承継会社の同1人に対する信用の供与等に関する特例)

1項 前条第1項において準用する 銀行法 施行規則第14条第4項の規定は、株式会社商工 組合 中央金庫法及び 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律(2015年法律第29号)附則第4条第1項の規定に基づき同項に規定する検討が行われ、必要があると認められる場合には同項に規定する所要の措置が講ぜられることとなることを踏まえ、当分の間、 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第33条 《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。 の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)については、適用しない。

36条 (銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則以外の命令の適用関係)

1項 法附則第33条第1項の規定により令附則第14条第1項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

37条 (信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則の適用関係)

1項 法附則第33条第2項の規定により農水産業協同 組合 貯金保険法(1973年法律第53号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 1973年大蔵省・農林省令第1号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

38条 (信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則以外の命令の適用関係)

1項 法附則第33条第2項の規定により令附則第16条第1項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

39条 (業務代理の認可の申請等)

1項 令附則第17条において準用する 第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の規定による認可の申請については、 第11条 《農林中央金庫の総代会における合併決議の通…》 知 農林中央金庫は、総代会において合併決議をしたときは、当該決議の日から10日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。 2 会員が総会員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあ の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 令附則第17条において準用する 第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 前段の認可を受けて農業協同 組合 に業務の代理をさせる農林中央金庫について 農林中央金庫法施行規則 第66条 《預金の受払事務の委託等 農林中央金庫は…》 、次の各号に掲げる預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合農林中央金庫代理業者法第95条の3第2項の規定により農林中央金庫代理業者とみなされた銀行等同条 の規定を適用する場合においては、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 令附則第17条において準用する 第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 前段の認可を受けて農業協同 組合 に業務の代理をさせる特定承継会社について附則第35条において特定承継会社を銀行とみなして準用する 銀行法 施行規則第13条の6の4の規定を適用する場合においては、同条各号列記以外の部分中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

40条 (金融庁組織規則の適用関係)

1項 令附則第18条の規定により 金融庁設置法 1998年法律第130号及び 金融庁組織令 1998年政令第392号)を適用する場合における次の表の上欄に掲げる 金融庁組織規則 1998年総理府令第81号)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

41条 (他の命令の適用)

1項 令附則第24条の主務省令で定める命令は、次のとおりとし、特定承継会社を銀行とみなして、第1号から第39号までに掲げる命令の規定を適用し、特定承継会社を信用農業協同 組合 連合会とみなして、第40号から第59号までに掲げる命令の規定を適用する。

1号 労働基準法施行規則 1947年厚生省令第23号

2号 消費生活協同 組合 法施行規則(1948年大蔵省、法務庁、厚生省、農林省令第1号)(第201条第1項第9号を除く。

3号 地方税法施行規則 1954年総理府令第23号

4号 農林漁業団体職員共済 組合 の財務及び会計に関する省令(1958年農林省令第41号)( 第5条第2号 《催告を要しない債権者 第5条 農林中央金…》 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令1997年政令第8号。以下「令」という。第3条第1項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者と を除く。

5号 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則 1970年大蔵省令第43号

6号 沖縄振興開発金融公庫法施行規則 1972年総理府・大蔵省令第1号)(第1条の4を除く。

7号 船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 1976年運輸省令第26号)( 第2条第1項第2号 《法第4条第6項の規定による届出は、届出書…》 に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から14日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。 1 基本方針を定めた場合には当該基本方針、基本方針を変 を除く。

8号 長期信用 銀行法 施行規則(1982年大蔵省令第13号)(第25条の2の17第2項第1号を除く。

9号 信用金庫法施行規則 1982年大蔵省令第15号)(第100条第4項、第170条の2第2項及び第170条の2の3を除く。

10号 国債の発行等に関する省令(1982年大蔵省令第30号

11号 労働金庫法施行規則 1982年大蔵省・労働省令第1号)(第83条第3項、第152条の2第2項及び第152条の2の3を除く。

12号 貸金業法施行規則 1983年大蔵省令第40号

13号 消費税法施行規則 1988年大蔵省令第53号

14号 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 1991年厚生省令第9号

15号 商品投資顧問業者の業務に関する省令 1992年通商産業省令第22号)(第15条第1項第1号を除く。

16号 協同 組合 による金融事業に関する法律施行規則(1993年大蔵省令第10号)(第110条の17第2項、第110条の十九及び第111条第4項を除く。

17号 古物営業法施行規則 1995年国家公安委員会規則第10号

18号 不動産特定共同事業法施行規則 1995年大蔵省・建設省令第2号

19号 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 1995年建設省令第28号

20号 政府資金調達事務取扱規則 1999年大蔵省令第6号

21号 投資信託財産の計算に関する規則 2000年総理府令第133号

22号 財務省組織規則 2001年財務省令第1号

23号 個人向け国債の発行等に関する省令 2002年財務省令第68号

24号 独立行政法人勤労者退職金共済 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(2003年厚生労働省令第152号

25号 地域再生法 施行規則(2005年内閣府令第53号

26号 商品先物取引法施行規則 第43条第2項第1号、第74条第2項第1号、第126条の17第2号及び第137条第2項第1号を除く。

27号 森林 組合 法施行規則(2006年農林水産省令第46号

28号 商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令 2007年内閣府・経済産業省令第1号

29号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 に関する省令(2007年総務省令第98号

30号 独立行政法人住宅金融支援 機構 に関する省令(2007年財務省・国土交通省令第1号

31号 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工 組合 中央金庫法施行規則(2008年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)(第89条の4第2項、第89条の六及び第89条の10第1項を除く。

32号 株式会社日本政策金融公庫法施行規則 2008年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第4号)(第20条を除く。

33号 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 2009年経済産業省令第22号

34号 PTA・青少年教育団体共済法施行規則 2010年文部科学省令第24号

35号 総合特別区域法 施行規則(2011年内閣府令第39号

36号 東日本大震災復興特別区域法 施行規則(2011年内閣府令第69号

37号 認可特定保険業者等に関する命令 2011年内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号

38号 株式会社国際協力 銀行法 施行規則(2012年財務省令第14号

39号 国家戦略特別区域法 施行規則(2014年内閣府令第20号

40号 医療法施行規則(1948年厚生省令第50号

41号 放送法施行規則 1950年電波管理委員会規則第10号

42号 国民年金法施行規則 1960年厚生省令第12号

43号 銀行法 施行規則

43_2号 信用金庫法施行規則 第100条第4項、第170条の2第2項及び第170条の2の3に限る。

44号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第6条 《合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添…》 付書類 令第4条第1項の農林水産省令・内閣府令で定める合併認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。 1 合併理由書 2 法第10条に規定する合併総会の議事録法第9条の2第1項の規定により総 に限る。

44_2号 労働金庫法施行規則 第83条第3項、第152条の2第2項及び第152条の2の3に限る。

44_3号 協同 組合 による金融事業に関する法律施行規則(第110条の17第2項、第110条の十九及び第111条第4項に限る。

44_4号 農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(第14条の十(第1項第2号を除く。)に限る。

44_5号 漁業協同 組合 等の信用事業等に関する命令(第50条の31の27第2項、第50条の31の二十九及び第50条の31の47第1項に限る。

45号 信用協同 組合 及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令(1994年大蔵省令第15号

46号 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 1994年大蔵省令第16号

47号 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 1994年大蔵省・労働省令第1号

48号 農水産業協同 組合 の優先出資に関する命令(1994年大蔵省・農林水産省令第1号)( 第5条第1号 《催告を要しない債権者 第5条 農林中央金…》 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令1997年政令第8号。以下「令」という。第3条第1項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者と に限る。

49号 保険業法施行規則 1996年大蔵省令第5号

50号 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 2000年総理府令第129号

51号 沖縄総合事務局組織規則 2001年内閣府令第4号

51_2号 農林中央金庫法施行規則 第147条の16の18第2項、第147条の16の二十及び第147条の16の38第1項に限る。

52号 信託業法施行規則 2004年内閣府令第107号

53号 地方独立行政法人法施行規則 2004年総務省令第51号

54号 会社法施行規則(2006年法務省令第12号

55号 金融商品取引業等に関する内閣府令 第26条に限る。

56号 公認会計士法施行規則 2007年内閣府令第81号

57号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 2007年法務省令第28号

57_2号 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工 組合 中央金庫法施行規則(第89条の4第2項、第89条の六及び第89条の10第1項に限る。

58号 地方公共団体金融 機構 の財務及び会計に関する省令(2008年総務省令第87号

59号 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第24条、第29条第9号及び第41条第1号に限る。

2項 令附則第24条の規定により前項各号に掲げる命令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

42条 (欠格事由)

1項 特定承継会社が法附則第27条第2号に規定する特定業務を営む場合における農林中央金庫又は信用農水産業協同 組合 連合会に対する 第11条第3項第14号 《3 農林水産大臣及び金融庁長官等は、第1…》 項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 農林中央金庫が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

43条 (経由官庁)

1項 特定承継会社は、法附則第33条の規定により特定承継会社に適用される法令を除く。以下この項において同じ。)、令附則第24条の規定により特定承継会社に適用される命令を除く。又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請書その他法又はこの命令に規定する書面(次項において「 申請書等 」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(次項において「 財務事務所等 」という。)の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長又は出張所長(次項において「 財務事務所長等 」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。

2項 特定承継会社は、 申請書等 を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該特定承継会社の本店の所在地を管轄する 財務事務所長等 があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

44条 (特定承継会社に係る財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用関係)

1項 特定承継会社について 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

45条 (農業協同組合が特定承継会社の業務の代理を行う場合についての中小企業等協同組合法施行規則の準用)

1項 農業協同 組合 が令附則第17条において準用する 第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う場合については、 中小企業等協同組合法施行規則 2008年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号第19条第1項第18号 《法第9条の7の5第1項において準用する保…》 険業法第300条第1項第9号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第300条第1項第5号に規定す 、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2001年3月30日内閣府・農林水産省令第12号)

1項 この命令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年9月13日内閣府・農林水産省令第17号)

1項 この命令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年3月29日内閣府・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月27日内閣府・農林水産省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2005年3月29日内閣府・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日内閣府・農林水産省令第5号)

1項 この命令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日内閣府・農林水産省令第9号)

1項 この命令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2008年2月28日内閣府・農林水産省令第3号)

1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2011年9月22日内閣府・農林水産省令第6号)

1項 この命令は、農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律(2011年法律第89号)の施行の日(2011年9月26日)から施行する。

附 則(2015年3月30日内閣府・農林水産省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月28日内閣府・農林水産省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2015年5月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日内閣府・農林水産省令第8号)

1項 この命令は、2016年3月31日から施行する。

附 則(2016年3月31日内閣府・農林水産省令第8号)

1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月28日内閣府・農林水産省令第9号)

1項 この命令は、2016年4月29日から施行する。

附 則(2016年7月29日内閣府・農林水産省令第11号)

1項 この命令は、2016年8月1日から施行する。

附 則(2017年3月3日内閣府・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、2018年1月1日から施行する。

附 則(2017年3月24日内閣府・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年7月31日内閣府・農林水産省令第6号)

1項 この命令は、 農業競争力強化支援法 2017年法律第35号)の施行の日(2017年8月1日)から施行する。

附 則(2017年12月27日内閣府・農林水産省令第8号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年5月30日内閣府・農林水産省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 銀行法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2018年7月13日内閣府・農林水産省令第4号)

1項 この命令は、2018年7月17日から施行する。

附 則(2018年8月15日内閣府・農林水産省令第5号)

1項 この命令は、2018年8月16日から施行する。

附 則(2018年10月17日内閣府・農林水産省令第7号)

1項 この命令は、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(2018年10月22日)から施行する。

附 則(2019年3月15日内閣府・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、2019年3月31日から施行する。

附 則(2019年3月28日内閣府・農林水産省令第5号)

1項 この命令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 に関する省令等の一部を改正する省令の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月21日内閣府・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日内閣府・農林水産省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府・農林水産省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 銀行法 施行令等の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月11日内閣府・農林水産省令第8号)

1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(令和元年12月12日内閣府・農林水産省令第9号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府・農林水産省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

附 則(2020年5月22日内閣府・農林水産省令第8号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令は、2020年9月30日限り、その効力を失う。

附 則(2020年9月30日内閣府・農林水産省令第14号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月7日内閣府・農林水産省令第15号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月1日内閣府・農林水産省令第16号)

1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府・農林水産省令第17号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月15日内閣府・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月26日内閣府・農林水産省令第2号) 抄

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 会社法整備法 」という。)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年6月2日内閣府・農林水産省令第4号)

1項 この命令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年8月27日内閣府・農林水産省令第8号)

1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年8月31日内閣府・農林水産省令第9号)

1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年11月10日内閣府・農林水産省令第10号)

1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年1月31日内閣府・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月24日内閣府・農林水産省令第4号)

1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月28日内閣府・農林水産省令第5号)

1項 この命令は、農水産業協同 組合 貯金保険法の一部を改正する法律(2021年法律第55号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年4月22日内閣府・農林水産省令第8号)

1項 この命令は、2022年6月22日から施行する。

附 則(2022年6月10日内閣府・農林水産省令第9号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年7月1日内閣府・農林水産省令第10号)

1項 この命令は、2022年7月7日から施行する。

附 則(2022年7月15日内閣府・農林水産省令第11号)

1項 この命令は、2022年7月16日から施行する。

附 則(2022年9月26日内閣府・農林水産省令第14号)

1項 この命令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第49号)の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2023年1月27日内閣府・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、2023年3月31日から施行する。

附 則(2023年5月26日内閣府・農林水産省令第3号)

1項 この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日内閣府・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日内閣府・農林水産省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。

4条 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《法第11条第4項の主務省令で定める方法 …》 法第11条第4項法第25条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。 の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則別紙様式第5号は、施行日以後に終了する事業年度に係る代理事業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る代理事業に関する報告書については、なお従前の例による。

附 則(2024年5月17日内閣府・農林水産省令第4号)

1項 この命令は、2024年5月18日から施行する。

附 則(2024年6月28日内閣府・農林水産省令第5号)

1項 この命令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2024年7月1日)から施行する。

附 則(2024年7月8日内閣府・農林水産省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2024年7月9日から施行する。

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