国立大学法人法施行令《附則》

法番号:2003年政令第478号

略称: 国大法人法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第22条第1項 《法第33条の5第2項第1号の政令で定める…》 有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第1号から第5号まで、第10号から第12号まで及び第15号に掲げる有価証券並びに同項第17号に掲げる有価証券同項第45号に係る部分に限る。)の規定は、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

2条 (各大学共同利用機関法人に引き継がれる職員が属する旧大学共同利用機関)

1項 法附則別表の大学共同利用機関法人人間文化研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国文学研究資料館、国際日本文化研究センター、総合地球環境学研究所、国立民族学博物館及び国立歴史民俗博物館とする。

2項 法附則別表の大学共同利用機関法人自然科学研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国立天文台、核融合科学研究所及び岡崎国立共同研究機構とする。

3項 法附則別表の大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、高エネルギー加速器研究機構とする。

4項 法附則別表の大学共同利用機関法人情報・システム研究機構の研究分野に関する研究を行う機関として政令で定めるものは、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所及び国立情報学研究所とする。

3条 (国立大学法人等が承継しない権利及び義務)

1項 法附則第9条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 法附則別表の上欄に掲げる機関(以下「 旧機関 」という。)に所属する土地、建物、立木竹、工作物、船舶及び航空機(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第5条第1項第1号及び 第10条第1項 《法第33条第1項の規定による長期借入金又…》 は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。 において「 土地等 」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して各 国立大学法人等 ごとに指定するもの以外のものに関する権利及び義務

2号 国立大学法人等 の成立の際現に 旧機関 に使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務

3号 国立大学法人等 の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの

4条 (権利及び義務の承継の時期)

1項 法附則第9条第1項に規定する権利及び義務は、 国立大学法人等 の成立の時において当該国立大学法人等が承継する。ただし、 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号。以下「 整備法 」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計(以下「 旧特別会計 」という。)における2003年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において当該国立大学法人等が承継する。

5条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)

1項 法附則第9条第2項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

1号 附則第3条第1号の規定により指定された 土地等

2号 前号に掲げるもののほか、文部科学大臣が指定するもの

2項 法附則第9条第2項の政令で定める負債は、 整備法 第2条の規定による廃止前の国立学校特別 会計法 1964年法律第55号)附則第21項の規定により 旧特別会計 から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る負債とする。

6条 (出資の時期)

1項 法附則第9条第1項の規定により各 国立大学法人等 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。

7条 (評価に関する規定の準用)

1項 第1条 《評価委員の任命等 国立大学法人法以下「…》 法」という。第7条第6項の評価委員は、必要の都度、同条第3項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 の規定は、法附則第9条第5項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、 第1条第1項 《国立大学法人法以下「法」という。第7条第…》 6項の評価委員は、必要の都度、同条第3項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1 中「必要の都度、同条第3項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人」とあるのは「各国立大学法人又は各大学共同利用機関法人」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が成立するまでの間は、当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人に係る 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2023年法律第88号)第1条の規定による改正前の 第35条 《違法行為等の是正 文部科学大臣は、国立…》 大学法人等又はその役員等役員及び運営方針委員をいう。第39条及び第40条第1項において同じ。若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがある において準用する 独立行政法人通則法 第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)」と読み替えるものとする。

8条

1項 削除

9条 (独立行政法人国立大学財務・経営センターに対して負担する債務の償還等)

1項 法附則第12条第1項の規定による債務の負担及び同条第3項の規定による債務の保証に関し必要な事項は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

10条 (国有財産の無償使用)

1項 法附則第13条第1項の政令で定める国有財産は、 国立大学法人等 の成立の際現に専ら各 旧機関 に使用されている 土地等 とする。

2項 前項の国有財産については、 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2023年法律第88号)第1条の規定による改正前の 第35条 《違法行為等の是正 文部科学大臣は、国立…》 大学法人等又はその役員等役員及び運営方針委員をいう。第39条及び第40条第1項において同じ。若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがある において準用する 独立行政法人通則法 第14条第1項 《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》 長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 の規定により指名を受けた学長又は機構長となるべき者が当該 国立大学法人等 の成立前に申請したときに限り、当該国立大学法人等に対し、無償で使用させることができる。

3項 法附則第13条第2項の規定により国が 国立大学法人等 に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

11条 (国の貸付金の償還期間等)

1項 法附則第14条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

2項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下この項において「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第14条第1項の規定による 国の貸付金 以下この条において「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5項 法附則第14条第5項の政令で定める場合は、前項(附則第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

12条 (不動産に関する登記の特例)

1項 国立大学法人等 が法附則第9条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、国立大学法人等を国とみなして、 司法書士法 1950年法律第197号第68条第1項 《その名称中に公共嘱託登記司法書士協会とい…》 う文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の権利に関する登 土地家屋調査士法 1950年法律第228号第63条第1項 《その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協…》 会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の表示に関する 不動産登記法 2004年法律第123号第16条 《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3第116条 《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》 方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に 及び 第117条 《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》 報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登 並びに 不動産登記令 2004年政令第379号第7条第1項第6号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお同令別表の73の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。及び第2項並びに 第17条第2項 《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》 託をする場合には、適用しない。 の規定を準用する。この場合において、同法第116条第1項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「国立大学法人の学長又は大学共同利用機関法人の機構長が指定し、その旨を官報により公告した国立大学法人の役員若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員」と読み替えるものとする。

13条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

1項 法附則第19条の規定により 国立大学法人等 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「国立大学法人等を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。 第5条 《国庫納付金の納付の手続 国立大学法人等…》 は、法第32条第2項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当第6条 《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、期…》 間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。 及び 第8条 《土地の取得等 法第33条第1項の政令で…》 定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は知的基盤の開発若しくは整備以下「土地の取得等」という。は、次に掲げるものとする。 1 国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等 2 において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「当該国立大学法人等」と、同法第5条第1項及び第3項並びに 第6条 《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、期…》 間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。 中「行政庁」とあるのは「国立大学法人等」と、同法第8条本文中「 第2条 《教育公務員の範囲 法第16条第2項法第…》 26条において準用する場合を含む。の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者当該大学において第5条第1項 《国立大学法人等は、法第32条第2項に規定…》 する残余があるときは、同項の規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を 、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「 第2条第1項 《法第16条第2項法第26条において準用す…》 る場合を含む。の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者当該大学においてその他の職を兼ねる者 若しくは第2項、 第5条第1項 《国立大学法人等は、法第32条第2項に規定…》 する残余があるときは、同項の規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を 又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「国立大学法人等」とする。

14条 (健康保険法等の適用に関する経過措置)

1項 国立大学法人等 の成立前に 健康保険法 1922年法律第70号)、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 1947年法律第217号)、 食品衛生法 1947年法律第233号)、 栄養士法 1947年法律第245号)、 温泉法 1948年法律第125号)、 化製場等に関する法律 1948年法律第140号)、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号)、 歯科衛生士法 1948年法律第204号)、医療法、 教育職員免許法 1949年法律第147号)、 社会教育法 1949年法律第207号)、 身体障害者福祉法 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 電波法 生活保護法 火薬類取締法 1950年法律第149号)、結核予防法、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)、 診療放射線技師法 1951年法律第226号)、覚剤取締法、 航空法 麻薬及び向精神薬取締法 歯科技工士法 1955年法律第168号)、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法(1957年法律第177号)、 銃砲刀剣類所持等取締法 、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(1958年法律第76号)、下水道法、 電気事業法 1964年法律第170号)、 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号)、 母子保健法 、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び 歯科医師法 第17条 《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》 ならない。 の特例等に関する法律(1987年法律第29号)、獣医療法(1992年法律第46号)、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 1995年法律第65号)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)、 原子力災害対策特別措置法 健康増進法 2002年法律第103号)、 医療法施行令 又は 食品衛生法施行令 1953年政令第229号)の規定により 旧機関 について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第9条第1項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立大学法人等に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 国立大学法人等 の成立前 に健康保険法 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 食品衛生法 栄養士法 温泉法 化製場等に関する法律 保健師助産師看護師法 歯科衛生士法 、医療法、 教育職員免許法 社会教育法 身体障害者福祉法 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 電波法 生活保護法 火薬類取締法 、結核予防法、高圧ガス保安法、 診療放射線技師法 、覚剤取締法、 航空法 麻薬及び向精神薬取締法 歯科技工士法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、 銃砲刀剣類所持等取締法 、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、下水道法、 電気事業法 理学療法士及び作業療法士法 母子保健法 、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び 歯科医師法 第17条 《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》 ならない。 の特例等に関する法律、獣医療法、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 原子力災害対策特別措置法 健康増進法 、医療法施行令 又は 食品衛生法施行令 の規定により 旧機関 について国がしている届出その他の行為であって、法附則第9条第1項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立大学法人等がした届出その他の行為とみなす。

15条 (漁港漁場整備法等の適用に関する経過措置)

1項 国立大学法人等 の成立前に 旧機関 について国が漁港漁場 整備法 の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、 港湾法 の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、 道路法 1952年法律第180号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、 都市公園法 の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、 海岸法 の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為、 河川法 の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為又は 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 1995年法律第39号)の規定により道路管理者とした協議に基づく占用であって、各国立大学法人等の業務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれ、当該国立大学法人等が漁港漁場整備法の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、 港湾法 の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、 道路法 の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用、 都市公園法 の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、 海岸法 の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為、 河川法 の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為又は 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用とみなす。

16条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 国立大学法人等 の成立前に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき 旧機関 国立久里浜養護学校( 整備法 による廃止前の国立学校設置法(1949年法律第150号)第9条に規定する国立久里浜養護学校をいう。次項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の長( 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第17条 《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》 令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。 の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び旧機関の長に対してされた行為は、国立大学法人等の成立後は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立大学法人等がした行為及び各国立大学法人等に対してされた行為とみなす。

2項 国立大学法人等 の成立前に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき国立久里浜養護学校の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、国立大学法人等の成立後は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき国立大学法人筑波大学がした行為及び国立大学法人筑波大学に対してされた行為とみなす。

17条 (都市計画法の適用に関する経過措置)

1項 国立大学法人等 の成立前に 旧機関 について国が着手していた 都市計画法 第4条第12項 《12 この法律において「開発行為」とは、…》 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 に規定する開発行為であって、法附則第9条第1項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものについての 都市計画法 第29条第1項第4号 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 及び第2項第2号、 第35条の2第1項 《開発許可を受けた者は、第30条第1項各号…》 に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、 ただし書並びに 第43条第1項第5号 《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》 けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築 並びに 都市計画法施行令 1969年政令第158号第34条第1号 《その開発行為が行われた土地の区域内におけ…》 る建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為 第34条 法第43条第1項第4号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 1 法第29条第1項第4号から第9号までに掲げる開発行為 の規定の適用については、当該開発行為を同法第29条第1項第4号に掲げる開発行為とみなす。この場合において、当該開発行為を行う各国立大学法人等は、その成立後速やかに、同法第30条第1項第1号に掲げる事項を都道府県知事(当該開発行為が同法第29条第1項に規定する指定都市等の区域内において行われる場合にあっては、当該指定都市等の長)に通知するものとする。

18条 (国庫に納付すべき金額等)

1項 法附則第23条第1項の政令で定める金額は、2012年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から当該国立大学法人に対し出資された資金の管理により生じた運用利益金に相当する金額とする。

2項 法附則第23条第1項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。

3項 文部科学大臣は、法附則第23条第1項の規定により国立大学法人が国庫に納付すべき金額(以下この条において「 納付金額 」という。)を定めたときは、当該国立大学法人に対し、その 納付金額 を通知しなければならない。

4項 国立大学法人は、前項の通知を受けたときは、文部科学大臣の指定する期日までに、その 納付金額 を国庫に納付しなければならない。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第551号) 抄

1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第66号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月14日政令第164号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月23日)から施行する。

附 則(2004年4月21日政令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年5月15日)から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2004年11月17日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から 第23条 《投資一任契約 法第33条の5第2項第3…》 号ロの政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。 までの規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条から 第5条 《国庫納付金の納付の手続 国立大学法人等…》 は、法第32条第2項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当 まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2004年12月15日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年5月25日政令第182号)

1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年7月29日政令第262号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

附 則(2005年12月28日政令第386号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月27日政令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月22日政令第310号) 抄

1項 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2006年11月29日政令第371号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2006年12月8日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

附 則(2006年12月22日政令第395号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年1月19日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月9日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、 第1条 《評価委員の任命等 国立大学法人法以下「…》 法」という。第7条第6項の評価委員は、必要の都度、同条第3項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 の規定、 第2条 《教育公務員の範囲 法第16条第2項法第…》 26条において準用する場合を含む。の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者当該大学において 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 及び 第13条 《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》 は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。 の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表 第23条 《投資一任契約 法第33条の5第2項第3…》 号ロの政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。 の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、 第3条 《 法第22条第1項第7号及び第29条第1…》 項第6号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 当該国立大学又は大学共同利用機関以下この条において「国立大学等」という。における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動 及び 第4条 《積立金の処分に係る承認の手続 国立大学…》 法人及び大学共同利用機関法人以下「国立大学法人等」という。は、中期目標の期間の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る準用通則法法第35条の2において準用する独立行政法人通則法1999年 の規定、 第5条 《国庫納付金の納付の手続 国立大学法人等…》 は、法第32条第2項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当 検疫法施行令 第1条の3 《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》 める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米 の改正規定、 第6条 《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》 の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2第8条 《土地の取得等 法第33条第1項の政令で…》 定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は知的基盤の開発若しくは整備以下「土地の取得等」という。は、次に掲げるものとする。 1 国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等 2 から 第20条 《利札が欠けている場合 国立大学法人等債…》 券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除 まで及び 第22条 《運用の対象となる有価証券 法第33条の…》 5第2項第1号の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第1号から第5号まで、第10号から第12号まで及び第15号に掲げる有価証券並びに同項 の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年10月3日政令第308号)

1項 この政令は、2007年12月1日から施行する。

附 則(2007年11月21日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 の施行の日(2007年11月22日)から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第117号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年7月18日政令第231号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月31日政令第338号) 抄

1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2011年7月22日政令第225号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月25日)から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第243号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年8月30日政令第279号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《教育公務員の範囲 法第16条第2項法第…》 26条において準用する場合を含む。の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者当該大学において の規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月1日政令第158号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2012年6月13日)から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年1月17日政令第3号) 抄

1項 この政令は、 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

附 則(2013年1月30日政令第22号) 抄

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月19日政令第39号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2014年4月18日政令第164号)

1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。

附 則(2014年4月25日政令第172号) 抄

1項 この政令は、 雨水の利用の推進に関する法律 の施行の日(2014年5月1日)から施行する。

附 則(2014年7月16日政令第255号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月16日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第11条 《長期借入金の借入れの認可 国立大学法人…》 等は、法第33条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 借入れを必要とする理由 2 長期 まで、 第13条 《国立大学法人等債券の発行の方法 国立大…》 学法人等債券の発行は、募集の方法による。 及び 第15条 《国立大学法人等債券の引受け 前条の規定…》 は、政府若しくは地方公共団体が国立大学法人等債券を引き受ける場合又は国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社が自ら国立大学法人等債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しな の規定は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年9月19日政令第308号) 抄

1項 この政令は、 建設業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年1月15日政令第6号)

1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第35号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年2月12日政令第46号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(2016年8月3日政令第273号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《評価委員の任命等 国立大学法人法以下「…》 法」という。第7条第6項の評価委員は、必要の都度、同条第3項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 国立大学法人法施行令 第22条第1項第25号 《法第33条の5第2項第1号の政令で定める…》 有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第1号から第5号まで、第10号から第12号まで及び第15号に掲げる有価証券並びに同項第17号に掲げる有価証券同項 及び第23条第2項の表の改正規定は公布の日から、 第2条 《教育公務員の範囲 法第16条第2項法第…》 26条において準用する場合を含む。の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者当該大学において の規定は2016年10月1日から施行する。

附 則(2016年11月30日政令第364号) 抄

1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年5月30日政令第175号) 抄

1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2018年11月9日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年11月15日)から施行する。

14条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項

2項 経過期間における附則第5条の規定による改正後の 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第28条第1項第25号 《次に掲げる法令の規定については、機構を国…》 の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項、第2項若しくは第3項又は第90条第3項において準用する場 、附則第6条の規定による改正後の 独立行政法人水資源機構法施行令 第56条第1項第24号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。 2 、附則第7条の規定による改正後の 国立大学法人法施行令 第25条第1項第48号 《次の法令の規定については、国立大学法人等…》 を国とみなして、これらの規定を準用する。 1 船舶安全法1933年法律第11号第29条の4第1項 2 大麻取締法1948年法律第124号第22条の3第2項から第4項まで 3 医療法1948年法律第20 、附則第8条の規定による改正後の 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第2条第1項第26号 《次の法令の規定については、機構を国とみな…》 して、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。 2 港湾法1 、附則第10条の規定による改正後の 独立行政法人国立病院機構法施行令 第16条第1項第34号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 大麻取締法1948年法律第124号第22条の3第2項から第4項まで 2 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 3 精神保健及び精神障害者福 、附則第11条の規定による改正後の 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条第1項第27号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 行政代執行法1948年法律第43号 2 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90 及び附則第12条の規定による改正後の 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第16条第1項第25号 《次の法令の規定については、国立高度専門医…》 療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第19条の の規定の適用については、これらの規定中「 第6条 《センター債券の形式 法第21条第1項又…》 は第2項の規定により発行する債券以下「センター債券」という。は、無記名利札付きとする。 ただし書、 第8条第1項 《センター債券の募集に応じようとする者は、…》 センター債券の申込証以下「センター債券申込証」という。にその引き受けようとするセンター債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第84条第3項 《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。 において準用する同法第83条第3項」とあるのは、「第39条第3項及び第5項」とする。

附 則(2018年11月21日政令第319号) 抄

1項 この政令は、 改正法 第5条の規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。

附 則(2019年1月23日政令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び 第5条 《国庫納付金の納付の手続 国立大学法人等…》 は、法第32条第2項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当 から 第7条 《国庫納付金の帰属する会計 国庫納付金は…》 、一般会計に帰属する。 2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人等が準用通則法第46条第1項の規定による交付金補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項第4号の規 までの規定並びに附則第9条中 国土交通省組織令 2000年政令第255号)附則第5条の3に1項を加える改正規定、同令附則第25条の2の次に1条を加える改正規定及び同令附則第26条の次に1条を加える改正規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

6条 (国立大学法人法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の 国立大学法人法施行令 第25条第1項第49号 《次の法令の規定については、国立大学法人等…》 を国とみなして、これらの規定を準用する。 1 船舶安全法1933年法律第11号第29条の4第1項 2 大麻取締法1948年法律第124号第22条の3第2項から第4項まで 3 医療法1948年法律第20 の規定の適用については、同号中「第38条第1項及び附則第5条第6項」とあるのは、「附則第5条第6項」とする。

附 則(令和元年5月24日政令第10号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月19日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日政令第97号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年11月7日政令第150号)

1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。

附 則(令和元年12月25日政令第209号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月11日政令第40号)

1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年6月24日政令第198号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年9月4日政令第268号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。

附 則(2020年12月23日政令第364号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に 国立大学法人等 及び日本司法支援センターが行った 著作権法 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を の裁定の申請、同法第78条第4項の請求(プログラムの著作物に係る登録に関するものを除く。及び同法第106条のあっせんの申請に係る手数料の納付については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月24日政令第375号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2021年1月27日政令第10号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月21日政令第156号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第191号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年9月24日政令第259号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第296号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2022年7月29日政令第262号) 抄

1項 この政令は、 航空法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年12月5日)から施行する。

附 則(2022年10月28日政令第335号)

1項 この政令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2022年12月23日政令第393号) 抄

1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。

附 則(2023年2月10日政令第35号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年9月13日政令第280号) 抄

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場 整備法 及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2023年12月20日政令第362号) 抄

1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《評価委員の任命等 国立大学法人法以下「…》 法」という。第7条第6項の評価委員は、必要の都度、同条第3項の規定により出資を受ける国立大学法人又は大学共同利用機関法人ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 国立大学法人法施行令 の目次の改正規定及び同令第1章の次に1章を加える改正規定を除く。及び 第3条 《 法第22条第1項第7号及び第29条第1…》 項第6号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 当該国立大学又は大学共同利用機関以下この条において「国立大学等」という。における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動 の規定2024年4月1日

附 則(2024年2月26日政令第41号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月19日政令第172号) 抄

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

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