附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
2条 (経過規定の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1965年分以後の所得税について適用し、1964年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で 新法 又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
4条 (1965年分の所得税の所得控除等に係る特例)
1項 1965年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
5条 (非課税所得に関する経過規定)
1項 新法
第9条第1項第2号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同号に規定する 預貯金 又は 合同運用信託 の利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2項 新法
第9条第1項第4号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
、第5号及び第18号の規定は、 施行日 以後に受けるべきこれらの号に掲げる金品又は利益について適用し、同日前に受けるべき当該金品又は利益については、なお従前の例による。
3項 新法
第9条第1項第14号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
及び第2項第6号の規定は、個人が 施行日 以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
6条 (少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
1項 新法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、 施行日 以後に預入し、信託し又は購入した同条第1項に規定する 預貯金 、 合同運用信託 又は 有価証券 について適用する。
2項 居住者 が、 施行日 前において預入し、信託し又は購入した 旧法
第6条の2第1項
《法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の…》
信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。及び固有資産等法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項に
各号(少額預金等の利子所得の非課税)に規定する預金、 合同運用信託 又は 有価証券 で 新法 の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金、合同運用信託又は有価証券については、前条第1項に規定するものを除き、その者が同日において新法第10条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
7条 (納税地に関する経過規定)
1項 新法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
( 源泉徴収 に係る所得税の納税地)及び
第18条第2項
《2 前条の規定による納税地が同条に規定す…》
る支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができ
(納税地の指定)の規定は、 施行日 以後のこれらの規定に規定する支払に係る所得税について適用し、同日前の支払に係る所得税については、なお従前の例による。
8条 (基金利息に関する経過規定)
1項 新法
第24条
《配当所得 配当所得とは、法人法人税法第…》
2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係
(配当所得)の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 基金 利息について適用し、同日前に支払を受けるべき当該基金利息については、なお従前の例による。
9条 (国庫補助金等の総収入金額不算入等に関する経過規定)
1項 新法
第42条
《国庫補助金等の総収入金額不算入 居住者…》
が、各年において固定資産山林を含む。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫
から
第44条
《移転等の支出に充てるための交付金の総収入…》
金額不算入 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項にお
まで( 国庫補助金等 の総収入金額不算入等)の規定は、個人が 施行日 以後に新法第42条第1項に規定する国庫補助金等若しくは同条第2項に規定する 固定資産 又は新法第44条第1項に規定する金額の交付を受ける場合について適用し、同日前に当該交付を受けた場合については、なお従前の例による。
10条 (引当金に関する経過規定)
1項 個人が1965年1月1日において有する 旧法 (これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「 旧貸倒引当金勘定等の金額 」という。)は、それぞれ 新法
第52条第1項
《不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ…》
き事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等」という。のう
(貸倒引当金)、
第54条第1項
《青色申告書を提出する居住者で事業所得を生…》
ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支給する退職給与に充
(退職給与引当金)又は
第55条第1項
《削除…》
(特別修繕引当金)の規定によりその個人の各年分の事業所得の金額又は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
2項 前項の規定は、個人が、1965年1月1日から 施行日 の前日までの間において開始した相続により、その相続に係る被相続人から 旧貸倒引当金勘定等の金額 を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。
11条 (固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例に関する経過規定)
1項 新法
第58条
《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 …》
居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換
から
第60条
《贈与等により取得した資産の取得費等 居…》
住者が次に掲げる事由により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものと
まで( 固定資産 の交換の場合の譲渡所得等の特例)の規定は、 施行日 以後に新法第58条第1項に規定する交換又は新法第59条第1項各号若しくは
第60条第1項
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
各号に掲げる贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合について適用し、同日前に当該交換又は贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合については、なお従前の例による。
12条 (事業を廃止した場合等の所得計算の特例に関する経過規定)
1項 新法
第63条
《事業を廃止した場合の必要経費の特例 居…》
住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額
(事業を廃止した場合の必要経費の特例)及び
第64条
《資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の…》
所得計算の特例 その年分の各種所得の金額事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項
(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)並びに
第152条
《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の…》
請求の特例 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者その相続人を含む。は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第63条事業を廃止した場合の必要経費の特例又は第64条資産の譲渡代金が回
( 各種所得 の金額に異動を生じた場合の 更正 の請求の特例)(新法第167条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
13条 (純損失又は雑損失の繰越控除に関する経過規定)
1項 新法
第70条第1項
《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》
以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ
若しくは第2項(純損失の繰越控除)又は
第71条第1項
《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》
以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額
(雑損失の繰越控除)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定するその年の前年以前3年内の各年において生じた 純損失の金額 又は 雑損失の金額 のうちに 旧法 第9条の4第1項若しくは第3項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第36条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
14条 (1965年分の予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1965年分の所得税については、 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下「 予定納税基準額 」という。)は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
1号 その者の1964年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得、1時所得、雑所得又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、 旧法 第21条の2第1項( 予定納税基準額 )の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算したところにより、同年分の所得税について旧法第20条(新規重要物産の製造等についての免税)又は 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき旧法第37条、
第38条
《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費 …》
譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経
、
第40条
《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入…》
次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる
、
第41条第1項
《農業を営む居住者が農産物米、麦その他政令…》
で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金
又は
第42条
《国庫補助金等の総収入金額不算入 居住者…》
が、各年において固定資産山林を含む。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫
(所得税の 源泉徴収 )の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額及び旧法第41条第2項の規定により納付された所得税の額(1時所得、雑所得及び雑所得に該当しない臨時所得に係るものを除く。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(1964年分の所得税について 旧法 第14条 《 削除…》 ( 変動所得 又は 臨時所得 がある場合の税額の計算)の選択がされている場合には、同条第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得、1時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第21条の2第1項の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算した金額とする。以下この条において「 課税総所得金額等 」という。)と当該 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた 控除対象配偶者 及び 扶養親族 の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第1の甲欄に掲げる控除金額
2項 1964年分の所得税に係る 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた 扶養親族 のうちに1964年12月31日における年齢が12歳であつた扶養親族を有する 居住者 の前項に定める1965年分の 予定納税基準額 は、同項の規定により計算した金額から、当該課税総所得金額等に応じ、附則別表第1の乙欄に掲げる1人当たり控除金額に当該扶養親族の数を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額によるものとする。
3項 1964年分の総所得金額の計算について 旧法 第11条の2第2項又は第3項(専従者控除)の規定の適用を受けた 居住者 の第1項に定める1965年分の 予定納税基準額 は、前2項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
1号 旧法 第11条の2第2項の規定の適用を受けた者その者の1964年分の所得税に係る 課税総所得金額等 及びその者の同年分の所得税に係る同項に規定する 青色事業専従者 であつた者の1964年12月31日における年齢の別に応じ、附則別表第1の丙欄に掲げる1人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額
2号 旧法 第11条の2第3項の規定の適用を受けた者その者の1964年分の所得税に係る 課税総所得金額等 に応じ、附則別表第1の丁欄に掲げる1人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する 事業専従者 の数を乗じて計算した金額
4項 1964年分の所得税につき 旧法
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
の三(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合における1965年分の 予定納税基準額 の計算については、政令で定める。
5項 非居住者 の1965年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前各項の規定に準じて計算したところによるものとする。
15条
1項 削除
16条 (確定損失申告に関する経過規定)
1項 新法
第123条
《確定損失申告 居住者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の
(確定損失申告)(新法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、新法第123条第1項第3号に掲げる 純損失の金額 又は 雑損失の金額 のうちに 旧法 第9条の4第1項若しくは第3項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第36条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
17条 (過納税額の処理の特例に関する経過規定)
1項 施行日 前に 旧法 第36条の3第1項(過納税額の処理の特例)の承認を受けた者については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「
第38条
《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費 …》
譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経
又は
第40条
《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入…》
次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる
」とあるのは、「 所得税法 (1965年法律第33号)
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
又は
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
」とする。
18条 (純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
1項 新法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
(純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、1965年以後の各年において生じた 純損失の金額 について適用し、1964年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
2項 新法
第140条第5項
《5 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止…》
その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたも
(新法第166条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、1965年1月1日以後に同項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3項 新法
第140条第5項
《5 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止…》
その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたも
の規定を適用する場合において、同項に規定する 純損失の金額 のうちに 旧法
第36条
《収入金額 その年分の各種所得の金額の計…》
算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権
(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。
19条 (相続人等の純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
1項 新法
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、1965年1月1日以後に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた 純損失の金額 について適用し、同日前に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
2項 新法
第141条第4項
《4 居住者が死亡した場合において、その死…》
亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎とな
(新法第166条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、1965年1月1日以後に新法第141条第4項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3項 新法
第141条第4項
《4 居住者が死亡した場合において、その死…》
亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎とな
の規定を適用する場合において、同項に規定する 純損失の金額 のうちに 旧法
第36条
《収入金額 その年分の各種所得の金額の計…》
算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権
(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。
20条 (青色申告に関する経過規定)
1項 新法
第148条第1項
《第143条青色申告の承認を受けている居住…》
者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
(青色申告者の帳簿書類)(新法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、1966年以後の年における新法第143条(青色申告)に規定する業務に係る同項に規定する帳簿書類について適用し、1965年以前の年における当該業務に係る当該帳簿書類については、なお従前の例による。
21条 (更正の請求に関する経過規定)
1項 新法
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
(前年分の所得税額等の 更正 等に伴う更正の請求の特例)(新法第167条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が 施行日 以後に新法第153条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。
22条 (更正に関する経過規定)
1項 新法
第155条
《青色申告書に係る更正 税務署長は、居住…》
者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められ
( 青色申告書 に係る 更正 )(新法第168条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、1966年分以後の所得税につき新法第155条に規定する更正をする場合について適用し、1965年分以前の所得税につき当該更正をする場合については、なお従前の例による。
23条 (非居住者に対する分離課税に係る所得税及び外国法人に係る所得税に関する経過規定)
1項 新法
第169条
《分離課税に係る所得税の課税標準 第16…》
4条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得
(分離課税に係る所得税の課税標準)及び
第178条
《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》
人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16
( 外国法人 に係る所得税の課税標準)の規定は、 非居住者 又は外国法人が 施行日 以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する 国内 源泉所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
24条 (利子所得及び配当所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
1項 新法 第4編第1章(利子所得及び配当所得に係る 源泉徴収 )の規定は、 施行日 以後に支払うべき新法第181条第1項(源泉徴収義務)に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
25条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
1項 新法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第4から別表第六までは、 施行日 以後に支払うべき新法第183条第1項(源泉徴収義務)に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 附則第4条(1965年分の所得税の所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)の規定並びに附則第4条の規定により読み替えられた新法別表第七(附表を除く。)及び附則別表第三は、1965年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
26条 (退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
1項 新法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る 源泉徴収 )の規定は、 施行日 以後に支払うべき新法第199条に規定する 退職手当等 について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
27条 (報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
1項 新法 第4編第4章第1節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る 源泉徴収 )及び第2節(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、1965年6月1日以後に支払うべき新法第204条第1項(源泉徴収義務)に規定する報酬、料金、契約金若しくは賞金又は
第207条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬、料金、契約金若しくは賞金又は年金については、なお従前の例による。
2項 新法 第4編第4章第3節(匿名組合契約等の利益の分配に係る 源泉徴収 )の規定は、 施行日 以後に支払うべき新法第210条(源泉徴収義務)に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該利益の分配については、なお従前の例による。
28条 (非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
1項 新法 第4編第5章( 非居住者 又は法人の所得に係る 源泉徴収 )の規定は、 施行日 以後に支払うべき新法第212条第1項(源泉徴収義務)に規定する 国内 源泉所得(次項に規定するものを除く。)又は同条第3項に規定する 利子等 、 配当等 、利益の分配若しくは報酬若しくは料金について適用し、同日前に支払うべき当該国内源泉所得又は当該利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金については、なお従前の例による。
2項 新法 第4編第5章(新法第161条第3号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる 国内 源泉所得のうち船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に当該船舶又は航空機の貸付けに係る契約の締結(同日前に締結された当該貸付けに係る契約につき同日以後に契約期間の更新があつた場合における当該更新を含む。)があつた場合について適用する。
29条 (源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過規定)
1項 新法
第221条
《源泉徴収に係る所得税の徴収 第1章から…》
前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。 2 税務署長は、前項の場合において、次の各号に掲げる支払の日又
( 源泉徴収 に係る所得税の徴収)の規定の適用については、附則第24条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、新法第221条に規定する所得税とみなす。
30条 (支払調書等の提出に関する経過規定)
1項 新法
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
から
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
まで(支払 調書等 )の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年1月1日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2項 新法
第225条第1項第2号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第7号又は第2項(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の 証券投資信託 の受益証券に係る収益の分配に関する部分に限る。)の規定は、1966年1月1日以後に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
3項 新法
第225条第1項第8号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(同号に規定する航空機の貸付け又は譲渡に係る対価に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に支払うべき当該対価について適用する。
31条 (給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過規定)
1項 新法
第230条
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、
( 給与等 の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、 施行日 以後に同条に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した場合について適用し、同日前に 旧法
第60条
《贈与等により取得した資産の取得費等 居…》
住者が次に掲げる事由により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものと
(給与 支払者 の申告)の規定による申告をすべきこととなつた場合については、なお従前の例による。
32条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1965年分の所得税につき 旧法 第29条第2項又は第3項後段( 出国 の場合の申告)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき 決定 を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に 更正 があつた場合には、その更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同年6月30日までに、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2項 前項の 更正 の請求に基づく更正があつた場合において、 新法
第159条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
還付金の額の計算の基礎となつた第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部
(更正又は 決定 による 源泉徴収 税額等の還付)(新法第168条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について 還付加算金 を計算するときは、その計算の基礎となる 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
(還付加算金)の期間は、 施行日 からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
33条 (政令への委任)
1項 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
34条 (関係法令の整理)
1項 この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。
35条 (罰則に関する経過規定)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
36条 (農業協同組合中央会の特例)
1項 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第12条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第18条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第1に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。
1号 「昭和39年分の所得税の 課税総所得金額等 」とは、附則第14条第1項第2号(昭和40年分の 予定納税基準額 の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
2号 「 扶養親族 等の数」とは、昭和39年分の所得税につき、 旧法
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
の九(配偶者控除)の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び旧法第11条の十(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
3号 「 扶養親族 」とは、昭和39年分の所得税につき 旧法 第11条の10の規定の適用を受けた扶養親族をいう。
4号 「 青色事業専従者 」とは、昭和39年分の所得税につき 旧法 第11条の2第2項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者をいう。
5号 「 事業専従者 」とは、昭和39年分の所得税につき 旧法 第11条の2第3項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者をいう。
6号 「全額」とは、附則第14条第1項第1号に掲げる金額をいう。
附 則(1965年4月9日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1965年5月4日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1965年5月27日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1965年6月1日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1965年6月1日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1965年6月1日法律第104号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「
第46条
《所得税額から控除する外国税額の必要経費不…》
算入 居住者が第95条第1項外国税額控除に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第138条第1項源泉徴収税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所
の六」を「
第46条
《所得税額から控除する外国税額の必要経費不…》
算入 居住者が第95条第1項外国税額控除に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第138条第1項源泉徴収税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所
の七」に、「
第68条
《各種所得の範囲及びその金額の計算の細目 …》
この節に定めるもののほか、各種所得の範囲及び各種所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
」を「
第68条
《各種所得の範囲及びその金額の計算の細目 …》
この節に定めるもののほか、各種所得の範囲及び各種所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
の二」に改める部分を除く。)、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の改正規定、
第3条第1項
《国家公務員又は地方公務員これらのうち日本…》
の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第15条納税地及び第16条
の改正規定、
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
の改正規定、
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
の次に1条を加える改正規定、
第44条
《移転等の支出に充てるための交付金の総収入…》
金額不算入 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項にお
の次に1条を加える改正規定、第81条第5項の改正規定(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者及び特例第3種被保険者に係る部分に限る。)、
第85条
《扶養親族等の判定の時期等 第79条第1…》
項障害者控除又は第80条から第82条まで寡婦控除等の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年12月31日その者がその年の中途
の次に1条を加える改正規定、
第87条
《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には
に1項を加える改正規定、
第102条
《年の中途で非居住者が居住者となつた場合の…》
税額の計算 その年12月31日その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年
に1項を加える改正規定及び第8章の次に1章を加える改正規定並びに附則第21条、附則第24条から附則第28条まで、附則第37条及び附則第50条から附則第52条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附 則(1965年6月2日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1965年6月2日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附 則(1965年6月3日法律第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附 則(1965年6月10日法律第124号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1966年1月13日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
までの規定、附則第18条中繭糸価格安定法第14条の2から
第14条
《 削除…》
の十四までを削る改正規定、同法第18条第2号の改正規定及び同法第20条から
第22条
《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》
、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑
までを削る改正規定(以下「 日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定 」という。)並びに附則第19条及び
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
から
第32条
《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》
譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を
までの規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第18条中 日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定 以外の改正規定及び附則第20条から
第22条
《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》
、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑
までの規定は公布の日から起算して6月をこえかつ9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1966年3月25日法律第8号) 抄
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
2条 (経過規定の原則)
1項 この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1966年分以後の所得税について適用し、1965年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (1966年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
1項 1966年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
2項 1966年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は 新法
第84条第1項第1号
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
1号 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第1に定める税額
2号 課税山林所得金額に係る所得税の額当該課税山林所得金額に応じ附則別表第2に定める税額
3号 新法
第84条第1項第1号
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
に掲げる税額同号に規定する 調整所得金額 に応じ附則別表第1に定める税額
4条 (非課税所得に関する経過規定)
1項 新法
第9条第1項第5号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に受けるべき同号に掲げる通勤手当について適用し、同日前に受けるべき当該通勤手当については、なお従前の例による。
5条 (1966年分の予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1966年分の所得税については、 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下「 予定納税基準額 」という。)は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
1号 その者の1965年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(1時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(1965年分の所得税について 旧法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の選択がされている場合には、同項第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第104条第1項第1号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「 課税総所得金額等 」という。)と当該 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた 控除対象配偶者 及び旧法第78条第1項第2号(扶養控除)の規定の適用を受けた 扶養親族 の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第3の甲欄に掲げる控除金額
2項 1965年分の総所得金額の計算について 旧法
第57条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次
又は第2項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた 居住者 の前項に定める1966年分の 予定納税基準額 は、同項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
1号 旧法
第57条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次
の規定の適用を受けた者その者の1965年分の所得税に係る 課税総所得金額等 及びその者の同年分の所得税に係る同項に規定する 青色事業専従者 であつた者の同年12月31日における年齢の別に応じ、附則別表第3の乙欄に掲げる1人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額
2号 旧法
第57条第2項
《2 その年分以後の各年分の所得税につき前…》
項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金
の規定の適用を受けた者その者の1965年分の所得税に係る 課税総所得金額等 に応じ、附則別表第3の丙欄に掲げる1人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する 事業専従者 の数を乗じて計算した金額
3項 1965年分の所得税につき 旧法 第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における1966年分の 予定納税基準額 の計算については、政令で定める。
4項 非居住者 の1966年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前3項の規定に準じて計算したところによるものとする。
6条
1項 削除
7条 (1966年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1項 1966年において 純損失の金額 がある場合における 新法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、 旧法 第2編第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。
8条 (更正の請求に関する経過規定)
1項 新法
第152条
《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の…》
請求の特例 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者その相続人を含む。は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第63条事業を廃止した場合の必要経費の特例又は第64条資産の譲渡代金が回
( 各種所得 の金額に異動を生じた場合の 更正 の請求の特例)及び
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(これらの規定を新法第167条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
9条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
1項 新法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第4から別表第六までは、 施行日 以後に支払うべき新法第183条第1項(源泉徴収義務)に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 附則第3条第1項(1966年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、1966年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項 新法 附則第25条第3項( 給与等 とみなす年金に係る 源泉徴収 に関する経過規定)の規定は、 施行日 以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
10条 (退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
1項 附則第3条第1項(1966年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る 源泉徴収 税額)の規定及び附則別表第六は、1966年中に支払うべき新法第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する 退職手当等 (以下「 退職手当等 」という。)で 施行日 以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
11条 (信託の計算書の提出に関する経過規定)
1項 新法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
(信託に関する計算書)の規定は、 施行日 以後に同条の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
12条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1966年分の所得税につき 旧法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)(旧法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第24条( 更正 )又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、1966年6月30日までに、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2項 前項の 更正 の請求に基づく 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正があつた場合において、 新法
第159条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
還付金の額の計算の基礎となつた第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部
(更正又は 決定 による 源泉徴収 税額等の還付)(新法第168条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、 施行日 からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項( 充当 )の規定による充当(以下「 充当 」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
13条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 1966年中に支払うべき 退職手当等 で 施行日 前に支払われたものにつき 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る 源泉徴収 )の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第3条第1項(1966年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第202条(退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた 居住者 は、政令で定めるところにより、同年6月30日までに、納税地の 所轄税務署長 に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2項 前項に規定する 退職手当等 につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その 居住者 の1966年分の所得税についての申告、 更正 又は 決定 、納付、徴収(退職手当等に係る 源泉徴収 を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものに対する附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第201条第1項第2号
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3項 第1項の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、1966年7月1日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1号 課税総所得金額、 調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
2号 附則第3条第1項(1966年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第84条第1項第2号
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
に規定する割合を求めるには、 調整所得金額 に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
1号 この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「昭和40年分の所得税の 課税総所得金額等 」とは、附則第5条第1項第2号(1966年分の 予定納税基準額 の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(二) 「 扶養親族 等の数」とは、昭和40年分の所得税につき、 旧法
第77条
《地震保険料控除 居住者が、各年において…》
、自己若しくは自己と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しく
(配偶者控除)の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び旧法第78条第1項第2号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 「 青色事業専従者 」とは、昭和40年分の所得税につき 旧法
第57条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次
(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者をいう。
(四) 「 事業専従者 」とは、昭和40年分の所得税につき 旧法
第57条第2項
《2 その年分以後の各年分の所得税につき前…》
項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金
の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者をいう。
(五) 「全額」とは、附則第5条第1項第1号に掲げる金額をいう。
1号 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) まず、この表の附表によりその年中の 給与等 の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1) その年中の 給与等 の金額から控除される 社会保険料 がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された 社会保険料 の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第75条第1項
《居住者が、各年において、小規模企業共済等…》
掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その生命保険料の金額の合計額が23,600円までの場合当該合計額
(ロ) その生命保険料の金額の合計額が23,600円をこえ50,000円までの場合当該合計額の2分の1に相当する金額と11,800円との合計額
(ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合36,800円
(4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料( 新法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その損害保険料の金額のすべてが 新法
第76条第1項第1号
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
に規定する契約に係るものである場合当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが 新法
第76条第1項第2号
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
に規定する契約に係るものである場合当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ) その損害保険料の金額のうちに 新法
第76条第1項第1号
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
に規定する契約に係るものと同項第2号に規定する契約に係るものとがある場合当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第1号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第2号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第2号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
(二) 次に、(一)により求めた金額から、
(1) 給与所得者の 扶養控除等申告書 により申告された 控除対象配偶者 がある場合において、
(イ) 当該申告書により申告された 扶養親族 があるときは、附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
(配偶者控除)の規定による配偶者控除の額、附則第3条第1項の規定により読み替えられた新法第78条第1項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された 扶養親族 がないときは、附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
の規定による配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2) 給与所得者の 扶養控除等申告書 により申告された 控除対象配偶者 がない場合において、
(イ) 当該申告書により申告された 扶養親族 があるときは、
(a) (b)に該当するときを除くほか、附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
及び第2項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(b) 当該申告書に附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第78条第2項
《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》
げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属
の規定に該当する旨の記載がないときは、同条第1項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された 扶養親族 がないときは、基礎控除の額を控除し、
(三) (二)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(四) 当該申告書にその 居住者 が 障害者 、老年者、 寡婦 又は 勤労学生 に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が 新法
第2条第1項第33号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第194条第3項(給与所得者の 扶養控除等申告書 )に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの1に該当するごとに6,000円を、当該申告書にその居住者の 扶養親族 等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき6,000円を、(三)により求めた税額から控除した金額が、その求める税額である。
(五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(二)により求めた残額が1,000,000円以上の 居住者 のその残額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則(1966年5月12日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1966年6月23日法律第85号) 抄
1項 この法律中
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
及び次項から附則第21項までの規定は公布の日から起算して10日を経過した日から、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
及び附則第22項から第25項までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則(1966年6月27日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1966年7月1日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1966年7月20日法律第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1966年7月25日法律第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1966年12月26日法律第149号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年5月30日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
7条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の 所得税法
第119条
《予定納税額に係る延滞税の特例 次の各号…》
に掲げる予定納税額について国税通則法第60条第2項延滞税の規定により延滞税の額の計算をする場合には、当該各号に掲げる期間は、その計算の基礎となる期間に算入しないものとし、同項中「納期限延納又は物納の許
の規定は、 施行日 以後に同条各号に掲げる期間の末日が到来する所得税の延滞税について適用し、施行日前に当該末日が到来している所得税の延滞税については、なお従前の例による。
附 則(1967年5月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。ただし、 所得税法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2条 (経過規定の原則)
1項 この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1967年分以後の所得税について適用し、1966年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (1967年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
1項 1967年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
2項 1967年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は 新法
第90条第1項第1号
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
1号 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第1に定める税額
2号 課税山林所得金額に係る所得税の額当該課税山林所得金額に応じ附則別表第2に定める税額
3号 新法
第90条第1項第1号
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
に掲げる税額同号に規定する 調整所得金額 に応じ附則別表第1に定める税額
4条 (内国法人が支払を受ける賞金に対する所得税の課税に関する経過規定)
1項 新法
第5条第3項
《3 内国法人は、国内において内国法人課税…》
所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
( 内国法人 の納税義務)、
第7条第1項第4号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
(内国法人に係る課税所得の範囲)、
第174条
《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》
人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子
(内国法人に係る所得税の課税標準)、
第175条
《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》
対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1
(内国法人に係る所得税の税率)、
第212条第3項
《3 内国法人に対し国内において第174条…》
各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子
(内国法人の所得に係る 源泉徴収 義務)及び
第213条第2項
《2 前条第3項の規定により徴収すべき所得…》
税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第3項に規定する利子等、給付補塡金、利息、利益又は差益 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 前条第3項に規定する
(内国法人の所得に係る源泉徴収税額)(新法第174条第5号に掲げる賞金に係る部分に限る。)の規定は、1968年1月1日以後に支払を受ける当該賞金について適用する。
5条 (法人の解散等の場合に交付される金銭等に関する経過規定)
1項 新法
第9条第1項第15号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
及び第16号並びに同条第2項第6号及び第7号(非課税所得)並びに
第25条第1項第3号
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
及び第4号( 配当等 の額とみなす金額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(1967年法律第21号)の施行の日以後に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。
6条 (少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
1項 新法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、1967年7月1日以後に支払を受けるべき同項各号に掲げる利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2項 1967年7月1日前に改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
(少額預金等の利子所得の非課税)の規定により提出された同項に規定する 非課税貯蓄申告書 は、同日以後においては、 新法
第10条第3項第4号
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に規定する最高限度額が1,010,000円と記載された同項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
7条 (青色事業専従者給与に関する経過規定)
1項 新法
第57条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次
(同項の親族の範囲に関する部分を除く。)及び第2項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定は、1968年分以後の所得税について適用し、1967年分以前の所得税については、なお従前の例による。
8条 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期に関する経過規定)
1項 新法
第67条
《小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期 …》
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事
の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定は、1968年分以後の所得税について適用する。
9条 (1967年分の予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1967年分の所得税については、 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下「 予定納税基準額 」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
1号 その者の1966年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、 旧法
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(1時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(1966年分の所得税について 旧法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の選択がされている場合には、同項第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第104条第1項第1号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「 課税総所得金額等 」という。)と当該 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた 控除対象配偶者 及び 扶養親族 の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第3により求めた率
2項 1966年分の 課税総所得金額等 が20,010,000円以上である 居住者 の1967年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、その者の前項第1号に掲げる金額から35,000円を控除した金額によるものとする。
3項 1966年分の所得税につき 旧法 第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における1967年分の 予定納税基準額 の計算については、政令で定める。
4項 非居住者 の1967年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前3項の規定に準じて計算したところによる。
10条
1項 削除
11条 (1967年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1項 1967年において 純損失の金額 がある場合における 新法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、 所得税法 の一部を改正する法律(1966年法律第31号)附則第3条第2項(1966年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第1項の規定により読み替えられた同法による改正後の 所得税法
第84条第2項
《2 前項の規定による控除は、扶養控除とい…》
う。
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
12条 (青色申告の承認の取消しに関する経過規定)
1項 新法
第150条第1項第2号
《第143条青色申告の承認を受けた居住者に…》
つき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。 この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者
(青色申告の承認の取消し)(新法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
13条 (非居住者に対する所得税の課税標準等に関する経過規定)
1項 新法
第169条第3号
《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》
条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国
(分離課税に係る所得税の課税標準)及び
第213条第1項第1号
《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》
額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100
( 非居住者 の所得に係る 源泉徴収 税額)の規定は、1967年8月1日以後に支払うべきこれらの規定に規定する賞金について適用し、同日前に支払うべき当該賞金については、なお従前の例による。
14条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
1項 新法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第4から別表第六までは、 施行日 以後に支払うべき新法第183条第1項(源泉徴収義務)に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 附則第3条第1項(1967年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)及び新法第191条( 過納額 の還付)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、1967年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
15条 (退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
1項 附則第3条第1項(1967年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る 源泉徴収 税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第8の附表は、1967年中に支払うべき新法第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する 退職手当等 (以下「 退職手当等 」という。)で 施行日 以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
16条 (報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
1項 新法 第4編第4章第1節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る 源泉徴収 )(新法第204条第1項第4号(源泉徴収義務)に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第6号に掲げる報酬及び料金並びに同項第8号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る部分を除く。)の規定は、1967年8月1日以後に支払うべき同項の報酬若しくは料金、契約金又は賞金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬若しくは料金、契約金又は賞金については、なお従前の例による。
2項 新法
第204条第1項第4号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第6号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第8号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る新法第4編第4章第1節の規定は、1968年1月1日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。
17条 (源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過規定)
1項 新法
第216条
《源泉徴収に係る所得税の納期の特例 居住…》
者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第18
( 源泉徴収 に係る所得税の納期の特例)の規定は、1967年7月1日以後に徴収した同条に規定する所得税の額を納付する場合について適用し、同日前に徴収した当該所得税の額については、なお従前の例による。
2項 1967年7月1日前にした 旧法
第216条
《源泉徴収に係る所得税の納期の特例 居住…》
者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第18
( 源泉徴収 に係る所得税の納期の特例)の承認で同日において効力を有するもの及び同日前に提出した旧法第217条第1項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書は、それぞれ 新法
第216条
《源泉徴収に係る所得税の納期の特例 居住…》
者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第18
の承認及び新法第217条第1項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書とみなす。
18条 (不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等に関する経過規定)
1項 新法
第222条
《不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請…》
求等 前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第1章から第5章まで源泉徴収の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべ
(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定は、 施行日 以後に新法第221条( 源泉徴収 に係る所得税の徴収)の規定による徴収をされ又は新法第222条に規定する納付をした場合について適用し、同日前に当該徴収をされ又は当該納付をした場合については、なお従前の例による。
19条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1967年分の所得税につき 旧法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)(旧法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第24条( 更正 )又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、1967年8月31日までに、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2項 前項の 更正 の請求に基づく 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正があつた場合において、 新法
第159条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
還付金の額の計算の基礎となつた第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部
(更正又は 決定 による 源泉徴収 税額等の還付)(新法第168条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、 施行日 からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項( 充当 )の規定による充当(以下「 充当 」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
20条 (1967年3月31日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 1967年中に支払うべき 退職手当等 で同年3月31日までに支払われたものにつき 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る 源泉徴収 )の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第3条第1項(1967年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第202条(退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた 居住者 は、政令で定めるところにより、同年8月31日までに、納税地の 所轄税務署長 に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2項 前項に規定する 退職手当等 につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その 居住者 の1967年分の所得税についての申告、 更正 又は 決定 、納付、徴収(退職手当等に係る 源泉徴収 を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものに対する附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第201条第1項第2号
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3項 第1項の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第1項の規定による還付の請求があつた日から1月を経過する日の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
21条 (罰則に関する経過規定)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1号 課税総所得金額、 調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
2号 附則第3条第1項(1967年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第90条第1項第2号
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
に規定する割合を求めるには、 調整所得金額 に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
1号 この表は、昭和41年分の 課税総所得金額等 が20,000,000円未満である者について適用する表である。
2号 この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「昭和41年分の 課税総所得金額等 」とは、附則第9条第1項第2号(1967年分の 予定納税基準額 の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「 扶養親族 等の数」とは、昭和41年分の所得税につき 旧法
第77条
《地震保険料控除 居住者が、各年において…》
、自己若しくは自己と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しく
(配偶者控除)の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び旧法第78条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
3号 昭和41年分の 課税総所得金額等 が20,000,000円以上である者については、この表によらず、附則第9条第1項第1号に掲げる金額から35,000円を控除した金額が昭和42年分の所得税の 予定納税基準額 である。
1号 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) まず、この表の附表によりその年中の 給与等 の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1) その年中の 給与等 の金額から控除される 社会保険料 がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された 社会保険料 の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料( 新法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合当該合計額
(ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合37,500円
(4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料( 新法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その損害保険料の金額のすべてが 新法
第77条第1項第1号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものである場合当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが 新法
第77条第1項第2号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものである場合当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ) その損害保険料の金額のうちに 新法
第77条第1項第1号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものと同項第2号に規定する契約に係るものとがある場合当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第1号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第2号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第2号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
(二) 給与所得者の 扶養控除等申告書 にその 居住者 が 障害者 、老年者、 寡婦 又は 勤労学生 に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が 新法
第2条第1項第31号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの1に該当するごとに70,000円を、当該申告書にその居住者の 扶養親族 等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき70,000円を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1) 給与所得者の 扶養控除等申告書 により申告された 控除対象配偶者 がある場合において、
(イ) 当該申告書により申告された 扶養親族 があるときは、配偶者控除の額、附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された 扶養親族 がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2) 給与所得者の 扶養控除等申告書 により申告された 控除対象配偶者 がない場合において、
(イ) 当該申告書により申告された 扶養親族 があるときは、
(a) (b)に該当するときを除くほか、附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
及び第2項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(b) 当該申告書に 新法
第84条第2項
《2 前項の規定による控除は、扶養控除とい…》
う。
の規定に該当する旨の記載がないときは、附則第3条第1項の規定により読み替えられた新法第84条第1項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された 扶養親族 がないときは、基礎控除の額を控除し、
(四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の 居住者 のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則(1967年5月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1967年7月13日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1967年7月15日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年7月20日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1967年7月25日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1967年7月29日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年8月1日法律第116号) 抄
1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。
附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1967年8月1日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年8月1日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年8月15日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1967年8月16日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年8月19日法律第138号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1968年4月20日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過規定の原則)
1項 この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1968年分以後の所得税について適用し、1967年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (1968年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
1項 1968年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
2項 1968年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は 新法
第90条第1項第1号
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
1号 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第1に定める税額
2号 課税山林所得金額に係る所得税の額当該課税山林所得金額に応じ附則別表第2に定める税額
3号 新法
第90条第1項第1号
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
に掲げる税額同号に規定する 調整所得金額 に応じ附則別表第1に定める税額
4条 (純損失の繰越控除及び繰戻しによる還付に関する経過規定)
1項 新法
第70条第1項
《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》
以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ
、第2項及び第4項(純損失の繰越控除)並びに
第140条第5項
《5 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止…》
その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたも
(純損失の繰戻しによる還付の請求)及び
第141条第4項
《4 居住者が死亡した場合において、その死…》
亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎とな
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、1968年以後の各年において生じた 純損失の金額 について適用し、1967年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
2項 1968年において 純損失の金額 がある場合における 新法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(これらの規定を新法第166条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、 所得税法 の一部を改正する法律(1967年法律第20号)附則第3条第2項(1967年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第1項の規定により読み替えられた同法による改正後の 所得税法
第90条第2項
《2 前項第2号に規定する割合は、小数点以…》
下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
5条 (1968年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1968年分の所得税については、 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下「 予定納税基準額 」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
1号 その者の1967年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(1時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(1967年分の所得税について 旧法
第90条第1項
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の選択がされている場合には、同項第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第104条第1項第1号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「 課税総所得金額等 」という。)と当該 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた 控除対象配偶者 及び 扶養親族 の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第3により求めた率
2項 1967年分の 課税総所得金額等 が20,010,000円以上である 居住者 の1968年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、その者の前項第1号に掲げる金額から13,000円を控除した金額によるものとする。
3項 1967年分の所得税につき 旧法 第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における1968年分の 予定納税基準額 の計算については、政令で定める。
4項 非居住者 の1968年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前3項の規定に準じて計算したところによる。
6条 (給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
1項 新法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第4から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払うべき新法第183条第1項(源泉徴収義務)に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 附則第3条第1項(1968年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、1968年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項 附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第194条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
及び第2項(給与所得者の 扶養控除等申告書 )の規定は、 施行日 以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
4項 次に掲げる 居住者 については、 施行日 以後に附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第194条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
の規定による給与所得者の 扶養控除等申告書 を提出する場合を除き、同項第2号、第3号又は第6号に掲げる事項につき同日において同条第2項に規定する異動が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「最初に」とあるのは、「その年最後に」とする。
1号 施行日 前に 控除対象配偶者 に関する事項の記載がなく、かつ、 扶養親族 に関する事項の記載がある給与所得者の 扶養控除等申告書 を提出した 居住者 で附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第84条第2項第1号
《2 前項の規定による控除は、扶養控除とい…》
う。
(扶養控除額の特例)の規定の適用を受けることとなるもの
2号 施行日 前に自己が 障害者 に該当する旨又は 控除対象配偶者 若しくは 扶養親族 のうちに障害者がある旨の記載をした給与所得者の 扶養控除等申告書 を提出した 居住者 でその障害者が 特別障害者 に該当するもの
5項 附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る 源泉徴収 税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第8の附表は、1968年中に支払うべき新法第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する 退職手当等 で 施行日 以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき当該退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
7条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1968年分の所得税につき 旧法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)(旧法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第24条( 更正 )又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、1968年6月30日までに、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2項 前項の 更正 の請求に基づく 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正があつた場合において、 新法
第159条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
還付金の額の計算の基礎となつた第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部
(更正又は 決定 による 源泉徴収 税額等の還付)(新法第168条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、 施行日 からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項( 充当 )の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1号 課税総所得金額、 調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
2号 附則第3条第1項(1968年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第90条第2項
《2 前項第2号に規定する割合は、小数点以…》
下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
に規定する割合を求めるには、 調整所得金額 に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
1号 この表は、昭和42年分の 課税総所得金額等 が2,00010,000円未満である者について適用する表である。
2号 この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「昭和42年分の 課税総所得金額等 」とは、附則第5条第1項第2号(1968年分及び1969年分の所得税に係る 予定納税基準額 の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「 扶養親族 等の数」とは、昭和42年分の所得税につき 旧法
第83条
《配偶者控除 居住者が控除対象配偶者を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計
(配偶者控除)の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び旧法第84条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
3号 昭和42年分の 課税総所得金額等 が2,00010,000円以上である者については、この表によらず、附則第5条第1項第1号に掲げる金額から1万31,000円を控除した金額が昭和43年分の所得税に係る 予定納税基準額 である。
1号 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) まず、この表の附表によりその年中の 給与等 の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1) その年中の 給与等 の金額から控除される 社会保険料 がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された 社会保険料 の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料( 新法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合当該合計額
(ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合37,500円
(4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料( 新法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その損害保険料の金額のすべてが 新法
第77条第1項第1号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものである場合当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが 新法
第77条第1項第2号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものである場合当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ) その損害保険料の金額のうちに 新法
第77条第1項第1号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものと同項第2号に規定する契約に係るものとがある場合当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第1号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第2号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第2号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
(二) 給与所得者の 扶養控除等申告書 にその 居住者 が 障害者 、老年者、 寡婦 又は 勤労学生 に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が 新法
第2条第1項第32号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの1に該当するごとに77,500円(その者が 特別障害者 に該当する旨の記載がある場合には、107,500円)を、当該申告書にその居住者の 扶養親族 等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき77,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、107,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1) 給与所得者の 扶養控除等申告書 により申告された 控除対象配偶者 がある場合において、
(イ) 当該申告書により申告された 扶養親族 があるときは、配偶者控除の額、附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された 扶養親族 がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2) 給与所得者の 扶養控除等申告書 により申告された 控除対象配偶者 がない場合において、
(イ) 当該申告書により申告された 扶養親族 があるときは、
(a) (b)に該当するときを除くほか、附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
及び第2項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(b) 当該申告書に附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第84条第2項
《2 前項の規定による控除は、扶養控除とい…》
う。
の規定に該当する旨の記載がないときは、同条第1項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された 扶養親族 がないときは、基礎控除の額を控除し、
(四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の 居住者 のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則(1968年5月17日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1968年5月28日法律第71号) 抄
1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。
附 則(1968年5月29日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。
附 則(1968年6月6日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
9条 (所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正前の 所得税法 別表第1第1号の表、法人税法別表第2第1号の表及び 地方税法
第72条の5第1項第4号
《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》
収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に
の規定は、清算中の 基金 については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(1969年4月1日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1969年4月1日から施行する。
附 則(1969年4月8日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1969年分以後の所得税について適用し、1968年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (1969年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
1項 1969年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
2項 1969年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は 新法
第90条第1項第1号
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
1号 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第1に定める税額
2号 課税山林所得金額に係る所得税の額当該課税山林所得金額に応じ附則別表第2に定める税額
3号 新法
第90条第1項第1号
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
に掲げる税額同号に規定する 調整所得金額 に応じ附則別表第1に定める税額
4条 (短期譲渡所得等の範囲に関する経過措置)
1項 新法
第32条第2項
《2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採…》
し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
(山林所得)及び
第33条第3項第1号
《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》
得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係
(短期譲渡所得)の規定は、1970年分以後の所得税について適用し、1969年分以前の所得税については、なお従前の例による。
5条 (1969年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1969年分の所得税については、 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下「 予定納税基準額 」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
1号 その者の1968年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(1時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(1968年分の所得税について 旧法
第90条第1項
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の選択がされている場合には、同項第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第104条第1項第1号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「 課税総所得金額等 」という。)と当該 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた 控除対象配偶者 及び 扶養親族 の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第3により求めた率
2項 1968年分の 課税総所得金額等 が65,010,000円以上である 居住者 の1969年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、その者の前項第1号に掲げる金額から310,000円を控除した金額によるものとする。
3項 1968年分の所得税につき 旧法 第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における1969年分の 予定納税基準額 の計算については、政令で定める。
4項 非居住者 の1969年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前3項の規定に準じて計算したところによる。
6条 (1969年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1項 1969年において 純損失の金額 がある場合における 新法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、 所得税法 の一部を改正する法律(1968年法律第21号)附則第3条第2項(1968年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第1項の規定により読み替えられた同法による改正後の 所得税法
第90条第2項
《2 前項第2号に規定する割合は、小数点以…》
下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
7条 (給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第4から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払うべき新法第183条第1項(源泉徴収義務)に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 附則第3条第1項(1969年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、1969年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項 新法
第196条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
及び第2項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定は、 施行日 以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
4項 附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る 源泉徴収 税額)の規定及び附則別表第六は、1969年中に支払うべき新法第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する 退職手当等 (以下「 退職手当等 」という。)で 施行日 以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
5項 新法 附則第25条第3項( 給与等 とみなす年金に係る 源泉徴収 に関する経過規定)の規定は、 施行日 以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
8条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1969年分の所得税につき 旧法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)(旧法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第24条( 更正 )又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、1970年3月31日までに、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2項 前項の 更正 の請求に基づく 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正があつた場合において、 新法
第159条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
還付金の額の計算の基礎となつた第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部
(更正又は 決定 による 源泉徴収 税額等の還付)(新法第168条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、 施行日 からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項( 充当 )の規定による充当(以下「 充当 」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
9条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 1969年中に支払うべき 退職手当等 で 施行日 前に支払われたものにつき 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る 源泉徴収 )の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第3条第1項(1969年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第202条(退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた 居住者 は、政令で定めるところにより、同年6月30日までに、納税地の 所轄税務署長 に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2項 前項に規定する 退職手当等 につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その 居住者 の1969年分の所得税についての申告、 更正 又は 決定 、納付、徴収(退職手当等に係る 源泉徴収 を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものに対する附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第201条第1項第2号
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3項 第1項の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第1項の規定による還付の請求があつた日から1月を経過する日の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1号 課税総所得金額、 調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
2号 附則第3条第1項(1969年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第90条第2項
《2 前項第2号に規定する割合は、小数点以…》
下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
に規定する割合を求めるには、 調整所得金額 に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
1号 この表は、昭和43年分の 課税総所得金額等 が6,50010,000円未満である者について適用する表である。
2号 この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「昭和43年分の 課税総所得金額等 」とは、附則第5条第1項第2号(1969年分及び1970年分の所得税に係る 予定納税基準額 の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「 扶養親族 等の数」とは、昭和43年分の所得税につき 旧法
第83条
《配偶者控除 居住者が控除対象配偶者を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計
(配偶者控除)の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び旧法第84条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
3号 昭和43年分の 課税総所得金額等 が6,50010,000円以上である者については、この表によらず、附則第5条第1項第1号に掲げる金額から3010,000円を控除した金額が昭和44年分の所得税に係る 予定納税基準額 である。
1号 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) まず、この表の附表によりその年中の 給与等 の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1) その年中の 給与等 の金額から控除される 社会保険料 がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された 社会保険料 の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済掛金( 新法
第75条第1項
《居住者が、各年において、小規模企業共済等…》
掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(小規模企業共済掛金控除)に規定する小規模企業共済掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料( 新法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合当該合計額
(ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合37,500円
(5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料( 新法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その損害保険料の金額のすべてが 新法
第77条第1項第1号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものである場合当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが 新法
第77条第1項第2号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものである場合当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ) その損害保険料の金額のうちに 新法
第77条第1項第1号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものと同項第2号に規定する契約に係るものとがある場合当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第1号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第2号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第2号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
(二) 給与所得者の 扶養控除等申告書 にその 居住者 が 障害者 、老年者、 寡婦 又は 勤労学生 に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が 新法
第2条第1項第32号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの1に該当するごとに87,500円(その者が 特別障害者 に該当する旨の記載がある場合には、127,500円)を、当該申告書にその居住者の 扶養親族 等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき87,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、127,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1) 給与所得者の 扶養控除等申告書 により申告された 控除対象配偶者 がある場合において、
(イ) 当該申告書により申告された 扶養親族 があるときは、配偶者控除の額、附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された 扶養親族 がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2) 給与所得者の 扶養控除等申告書 により申告された 控除対象配偶者 がない場合において、
(イ) 当該申告書により申告された 扶養親族 があるときは、
(a) (b)に該当するときを除くほか、附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(b) 当該申告書に附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第84条第2項
《2 前項の規定による控除は、扶養控除とい…》
う。
の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第1項及び第2項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された 扶養親族 がないときは、基礎控除の額を控除し、
(四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の 居住者 のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則(1969年5月22日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第20条 《 削除…》 までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1969年6月3日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1969年6月23日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から
第18条
《納税地の指定 第15条納税地又は第16…》
条納税地の特例の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。
までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1969年7月18日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、1969年10月1日から施行する。
附 則(1969年12月9日法律第85号)
1項 この法律(
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。
附 則(1969年12月10日法律第86号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1:3号 略
4号 目次の改正規定、
第27条
《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》
造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控
に1項を加える改正規定、
第27条
《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》
造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控
の次に1条を加える改正規定、
第28条第3項
《3 前項に規定する給与所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項に規定する収入金額が1,810,000円以下である場合 当該収入金額の100分の40に相当する金額から110,000円を控除した残額当
の改正規定、第29条の4に1項を加える改正規定、
第33条第1項
《譲渡所得とは、資産の譲渡建物又は構築物の…》
所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。
の改正規定(同項中「
第27条
《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》
造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控
」の下に「第1項」を加える部分に限る。)、
第50条
《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》
居住者のその年12月31日における繰延資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は
の改正規定、第52条の4に1項を加える改正規定、第52条の5を第52条の6とし、同条の前に1条を加える改正規定、
第77条
《地震保険料控除 居住者が、各年において…》
、自己若しくは自己と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しく
の改正規定(第2項に係る部分に限る。)、
第87条
《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には
の次に1条を加える改正規定、
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第109条
《特別農業所得者に対する予定納税額等の通知…》
税務署長は、第107条第1項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者についてその年9月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年10月15日同日において当該居住者が
の次に1条を加える改正規定、
第111条
《予定納税額の減額の承認の申請 第104…》
条第1項予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、
の次に1条を加える改正規定及び第9章の次に1章を加える改正規定並びに附則第17条、附則第19条から附則第23条まで、附則第26条及び附則第29条の規定1970年10月1日
附 則(1969年12月18日法律第96号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(1970年3月28日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。
附 則(1970年4月1日法律第13号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年4月30日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。ただし、
第13条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資
ただし書、
第74条第2項第6号
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
、
第176条第1項第2号
《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい
及び
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1970年分以後の所得税について適用し、1969年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (1970年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
1項 1970年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 1970年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は 新法
第90条第1項第1号
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
1号 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第1に定める税額
2号 課税山林所得金額に係る所得税の額当該課税山林所得金額に応じ附則別表第2に定める税額
3号 新法
第90条第1項第1号
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
に掲げる税額同号に規定する 調整所得金額 に応じ附則別表第1に定める税額
4条 (配当控除に関する経過措置)
1項 新法
第92条第1項
《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》
得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金
(配当控除)の規定は、1971年分以後の所得税について適用し、1970年分以前の所得税については、なお従前の例による。
5条 (1970年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1970年分の所得税については、 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下「 予定納税基準額 」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
1号 その者の1969年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(1時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(1969年分の所得税について 旧法
第90条第1項
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の選択がされている場合には、同項第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第104条第1項第1号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「 課税総所得金額等 」という。)と当該 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた 控除対象配偶者 及び 扶養親族 の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第3により求めた率
2項 1969年分の 課税総所得金額等 が80,010,000円以上である 居住者 の1970年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、その者の前項第1号に掲げる金額から1,860,000円を控除した金額によるものとする。
3項 1969年分の所得税につき 旧法 第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における1970年分の 予定納税基準額 の計算については、政令で定める。
4項 非居住者 の1970年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前3項の規定に準じて計算したところによる。
6条 (1970年分及び1971年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1項 1970年において 純損失の金額 がある場合における 新法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、 所得税法 の一部を改正する法律(1969年法律第14号)附則第3条第2項(1969年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第1項の規定により読み替えられた同法による改正後の 所得税法
第90条第2項
《2 前項第2号に規定する割合は、小数点以…》
下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
2項 1971年において 純損失の金額 がある場合における 新法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第3条第2項(1970年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第1項の規定により読み替えられた新法第90条第2項の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
7条 (給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第4から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払うべき新法第183条第1項(源泉徴収義務)に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 附則第3条第1項(1970年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、1970年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項 附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る 源泉徴収 税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第8の附表は、1970年中に支払うべき新法第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する 退職手当等 (以下「 退職手当等 」という。)で 施行日 以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
8条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1970年分の所得税につき 旧法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)(旧法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第24条( 更正 )又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、1971年4月30日までに、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項 前項の 更正 の請求に基づく 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正があつた場合において、 新法
第159条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
還付金の額の計算の基礎となつた第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部
(更正又は 決定 による 源泉徴収 税額等の還付)(新法第168条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、 施行日 からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項( 充当 )の規定による充当(以下「 充当 」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
9条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 1970年中に支払うべき 退職手当等 で 施行日 前に支払われたものにつき 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る 源泉徴収 )の規定(1970年度の税制改正に関する暫定措置法(1970年法律第5号)第5条(退職手当等に係る源泉徴収の特例)の規定により読み替えられた旧法第201条の規定を含む。次項において同じ。)により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第3条第1項(1970年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
及び新法第202条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた 居住者 は、政令で定めるところにより、同年7月31日までに、納税地の 所轄税務署長 に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2項 前項に規定する 退職手当等 につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その 居住者 の1970年分の所得税についての申告、 更正 又は 決定 、納付、徴収(退職手当等に係る 源泉徴収 を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものに対する附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第201条第1項第2号
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3項 第1項の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第1項の規定による還付の請求があつた日から1月を経過する日の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1号 課税総所得金額、 調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
2号 附則第3条第1項(1970年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第90条第2項
《2 前項第2号に規定する割合は、小数点以…》
下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
に規定する割合を求めるには、 調整所得金額 に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
1号 この表は、昭和44年分の 課税総所得金額等 が8,00010,000円未満である者について適用する表である。
2号 この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「昭和44年分の 課税総所得金額等 」とは、附則第5条第1項第2号(1970年分及び1971年分の所得税に係る 予定納税基準額 の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「 扶養親族 等の数」とは、昭和44年分の所得税につき 旧法
第83条
《配偶者控除 居住者が控除対象配偶者を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計
(配偶者控除)の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び旧法第84条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
3号 昭和44年分の 課税総所得金額等 が8,00010,000円以上である者については、この表によらず、附則第5条第1項第1号に掲げる金額から18510,000円を控除した金額が昭和45年分の所得税に係る 予定納税基準額 である。
1号 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) まず、この表の附表によりその年中の 給与等 の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1) その年中の 給与等 の金額から控除される 社会保険料 がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された 社会保険料 の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済掛金( 新法
第75条第1項
《居住者が、各年において、小規模企業共済等…》
掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(小規模企業共済掛金控除)に規定する小規模企業共済掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料( 新法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合当該合計額
(ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合37,500円
(5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料( 新法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その損害保険料の金額のすべてが 新法
第77条第1項第1号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものである場合当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが 新法
第77条第1項第2号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものである場合当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ) その損害保険料の金額のうちに 新法
第77条第1項第1号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものと同項第2号に規定する契約に係るものとがある場合当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第1号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第2号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第2号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
(二) 給与所得者の 扶養控除等申告書 にその 居住者 が 障害者 、老年者、 寡婦 又は 勤労学生 に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が 新法
第2条第1項第32号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの1に該当するごとに97,500円(その者が 特別障害者 に該当する旨の記載がある場合には、137,500円)を、当該申告書にその居住者の 扶養親族 等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき97,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、137,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1) 給与所得者の 扶養控除等申告書 により申告された 控除対象配偶者 がある場合において、
(イ) 当該申告書により申告された 扶養親族 があるときは、配偶者控除の額、附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された 扶養親族 がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2) 給与所得者の 扶養控除等申告書 により申告された 控除対象配偶者 がない場合において、
(イ) 当該申告書により申告された 扶養親族 があるときは、
(a) (b)に該当するときを除くほか、附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(b) 当該申告書に附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法
第84条第2項
《2 前項の規定による控除は、扶養控除とい…》
う。
の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第1項及び第2項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された 扶養親族 がないときは、基礎控除の額を控除し、
(四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の 居住者 のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則(1970年5月4日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月18日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から
第24条
《配当所得 配当所得とは、法人法人税法第…》
2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係
までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1970年5月20日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月20日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月20日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月22日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1970年5月23日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第18条
《納税地の指定 第15条納税地又は第16…》
条納税地の特例の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。
までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1971年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。ただし、
第3条第1項
《国家公務員又は地方公務員これらのうち日本…》
の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第15条納税地及び第16条
及び
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
の改正規定は、1972年1月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1971年分以後の所得税について適用し、1970年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条
1項 削除
4条 (少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、1972年1月1日以後に預入し、信託し又は購入する同条第1項に規定する 預貯金 、 合同運用信託 又は 有価証券 について適用する。
2項 居住者 が、1972年1月1日前に預入し、信託し又は購入した改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する 預貯金 、 合同運用信託 又は 有価証券 で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託又は有価証券については、その者が同日において 新法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
5条 (1971年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1971年分の所得税については、 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下「 予定納税基準額 」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
1号 その者の1970年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、 旧法
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(1時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(1970年分の所得税について 旧法
第90条第1項
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第104条第1項第1号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「 課税総所得金額等 」という。)と当該 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた旧法第57条第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する 事業専従者 、 控除対象配偶者 及び 扶養親族 の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第2により求めた率
2項 1970年分の 課税総所得金額等 が80,010,000円以上である 居住者 の1971年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、その者の前項第1号に掲げる金額から590,000円を控除した金額によるものとする。
3項 1970年分の所得税につき 旧法 第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における1971年分の 予定納税基準額 の計算については、政令で定める。
4項 非居住者 の1971年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前3項の規定に準じて計算したところによる。
6条 (源泉徴収税額等に係る還付金に関する経過措置)
1項 新法
第138条第4項
《4 第1項の規定による還付金を同項の確定…》
申告書に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
( 源泉徴収 税額等の還付)及び
第159条第5項
《5 前3項に定めるもののほか、第1項の規…》
定による還付金これに係る還付加算金を含む。につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
( 更正 又は 決定 による源泉徴収税額等の還付)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にこれらの規定に規定する 充当 をする場合について適用する。
7条 (信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
1項 新法
第176条第2項
《2 第7条第1項第4号及び前2条の規定は…》
、内国信託会社が、その引き受けた第13条第3項第2号信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する退職年金等信託国内にある営業所に信託されたものに限る。の信託財産に
及び第3項(信託財産に係る 利子等 の課税の特例)の規定は、 施行日 以後に支払うべき同条第2項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該収益の分配については、なお従前の例による。
8条 (給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第4から別表第六までは、 施行日 以後に支払うべき 給与等 について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 新法
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(報酬、料金等に係る 源泉徴収 義務)の規定は、 施行日 以後に支払うべき同号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
3項 新法
第161条第7号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
ロ( 国内 源泉所得)に掲げる使用料又は対価に係る新法第4編第5章( 非居住者 又は法人の所得に係る 源泉徴収 )の規定は、 施行日 以後に支払うべき当該使用料又は対価について適用し、同日前に支払うべき当該使用料又は対価については、なお従前の例による。
9条 (支払調書の提出に関する経過措置)
1項 新法
第225条第1項第1号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(支払調書)の規定(外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は 外国法人 の発行する債券の利子に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に支払う当該債券の利子について適用する。
2項 新法
第225条第1項第3号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
又は第7号の規定(新法第161条第7号ロ( 国内 源泉所得)に掲げる使用料若しくは対価又は
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(報酬、料金等に係る 源泉徴収 義務)に規定する著作権(著作隣接権を含む。)の使用料に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に支払うべきこれらの使用料又は対価について適用し、同日前に支払うべきこれらの使用料又は対価については、なお従前の例による。
10条 (申告書の公示に関する経過措置)
1項 新法
第233条
《事業所得等に係る総収入金額報告書の提出 …》
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者で、その年中のこれら
(申告書の公示)の規定は、 施行日 以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。
11条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1971年分の所得税につき 旧法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)(旧法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第24条( 更正 )又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、1972年3月31日までに、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項 前項の 更正 の請求に基づく 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正があつた場合において、 新法
第159条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
還付金の額の計算の基礎となつた第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部
(更正又は 決定 による 源泉徴収 税額等の還付)(新法第168条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、 施行日 からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項( 充当 )の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1号 この表は、昭和45年分の 課税総所得金額等 が8,00010,000円未満である者について適用する表である。
2号 この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「昭和45年分の 課税総所得金額等 」とは、附則第5条第1項第2号(1971年分及び1972年分の所得税に係る 予定納税基準額 の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「 扶養親族 等の数」とは、昭和45年分の所得税につき 旧法
第57条第3項
《3 居住者第1項に規定する居住者を除く。…》
と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「事業専従者」という。がある場合には、その居住者のその年分の当該
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する 事業専従者 、旧法第83条(配偶者控除)の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び旧法第84条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
3号 昭和45年分の 課税総所得金額等 が8,00010,000円以上である者については、この表によらず、附則第5条第1項第1号に掲げる金額から5810,000円を控除した金額が昭和46年分の所得税に係る 予定納税基準額 である。
附 則(1971年4月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1971年5月17日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1971年5月18日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1971年6月1日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
33項 附則第15項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 所得税法
附 則(1971年6月4日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中、次条第2項及び第4項の規定は公布の日から、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
、次条第1項、第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
、附則第4条及び附則第5条の規定は
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定の施行の日から起算して1年を経過した日から施行する。
附 則(1971年11月18日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1971年分以後の所得税について適用し、1970年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (1971年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)
1項 1971年分の給与所得の金額は、同年中の 新法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
(給与所得)に規定する 給与等 (以下「 給与等 」という。)の収入金額を附則別表第4の附表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
2項 1971年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 1971年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は 新法
第90条第1項第1号
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
1号 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第1に定める税額
2号 課税山林所得金額に係る所得税の額当該課税山林所得金額に応じ附則別表第2に定める税額
3号 新法
第90条第1項第1号
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
に掲げる税額同号に規定する 調整所得金額 に応じ附則別表第1に定める税額
4条 (1972年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1972年分の所得税については、 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下「 予定納税基準額 」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
1号 その者の1971年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、 新法
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(1時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(1971年分の所得税について 新法
第90条第1項
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、新法第104条第1項第1号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「 課税総所得金額等 」という。)と当該 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた新法第57条第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する 事業専従者 、 控除対象配偶者 及び 扶養親族 の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第3により求めた率
2項 1971年分の 課税総所得金額等 が12,010,000円以上である 居住者 の1972年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、その者の前項第1号に掲げる金額から110,000円を控除した金額によるものとする。
3項 1971年分の所得税につき 新法 第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における1972年分の 予定納税基準額 の計算については、政令で定める。
4項 非居住者 の1972年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前3項の規定に準じて計算したところによる。
5条 (1972年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1項 1972年において 純損失の金額 がある場合における 新法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第3条第3項(1971年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第2項の規定により読み替えられた新法第90条第2項( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
6条 (給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第4から別表第六まで(新法第185条第1項第3号(労働した日ごとに支払われる 給与等 )に掲げる給与等に係る部分を除く。)は、1972年1月1日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 新法
第185条第1項第3号
《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》
183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由
に掲げる 給与等 に係る新法第4編第2章第1節の規定及び新法別表第5の甲表の丙欄は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払うべき当該給与等について適用し、同日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
3項 附則第3条第2項(1971年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)の規定並びに附則別表第四及び同表の附表は、1971年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
4項 附則第3条第2項の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る 源泉徴収 税額)の規定並びに附則別表第五及び新法別表第8の附表は、1971年中に支払うべき新法第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する 退職手当等 (以下「 退職手当等 」という。)で 施行日 以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
7条 (施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1971年分の所得税につき改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第125条
《年の中途で死亡した場合の確定申告 居住…》
者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申
(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)(これらの規定を 旧法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第24条( 更正 )又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項( 所得税法 の一部を改正する法律(1971年法律第18号)附則第11条第1項(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)の規定に該当する者については、同項の規定により更正の請求をすることができる事項を除く。)について、施行日から1年以内に、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項 前項の 更正 の請求に基づく 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正があつた場合において、 新法
第159条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
還付金の額の計算の基礎となつた第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部
(更正又は 決定 による 源泉徴収 税額等の還付)(新法第168条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、 施行日 からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項( 充当 )の規定による充当(以下「 充当 」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
8条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 1971年中に支払うべき 退職手当等 で 施行日 前に支払われたものにつき 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る 源泉徴収 )の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第3条第2項(1971年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
及び新法第202条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた 居住者 は、政令で定めるところにより、同年12月31日までに、納税地の 所轄税務署長 に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2項 前項に規定する 退職手当等 につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その 居住者 の1971年分の所得税についての申告、 更正 又は 決定 、納付、徴収(退職手当等に係る 源泉徴収 を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものに対する附則第3条第2項の規定により読み替えられた 新法
第201条第1項第2号
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3項 第1項の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第1項の規定による還付の請求があつた日から1月を経過する日の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1号 課税総所得金額、 調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
2号 附則第3条第2項(1971年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第90条第2項
《2 前項第2号に規定する割合は、小数点以…》
下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
に規定する割合を求めるには、 調整所得金額 に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
1号 この表は、昭和46年分の 課税総所得金額等 が1,20010,000円未満である者について適用する表である。
2号 この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「昭和46年分の 課税総所得金額等 」とは、附則第4条第1項第2号(1972年分の所得税に係る 予定納税基準額 の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「 扶養親族 等の数」とは、昭和46年分の所得税につき附則第3条第2項(1971年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第57条第3項
《3 居住者第1項に規定する居住者を除く。…》
と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「事業専従者」という。がある場合には、その居住者のその年分の当該
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する 事業専従者 、附則第3条第2項の規定により読み替えられた新法第83条(配偶者控除)の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び附則第3条第2項の規定により読み替えられた新法第84条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
3号 昭和46年分の 課税総所得金額等 が1,20010,000円以上である者については、この表によらず、附則第4条第1項第1号に掲げる金額から1010,000円を控除した金額が昭和47年分の所得税に係る 予定納税基準額 である。
1号 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) まず、この表の附表によりその年中の 給与等 の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1) その年中の 給与等 の金額から控除される 社会保険料 がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された 社会保険料 の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された 小規模企業共済等掛金 ( 新法
第75条第1項
《居住者が、各年において、小規模企業共済等…》
掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料( 新法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合当該合計額
(ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合37,500円
(5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料( 新法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その損害保険料の金額のすべてが 新法
第77条第1項第1号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものである場合当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが 新法
第77条第1項第2号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものである場合当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ) その損害保険料の金額のうちに 新法
第77条第1項第1号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約に係るものと同項第2号に規定する契約に係るものとがある場合当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第1号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第2号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第2号に規定する契約に係る金額との合計額とする。
(二) 給与所得者の 扶養控除等申告書 にその 居住者 が 障害者 、老年者、 寡婦 又は 勤労学生 に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が 新法
第2条第1項第32号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの1に該当するごとに115,000円(その者が 特別障害者 に該当する旨の記載がある場合には、155,000円)を、当該申告書にその居住者の 扶養親族 等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき115,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、155,000円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1) 給与所得者の 扶養控除等申告書 により申告された 控除対象配偶者 がある場合において、
(イ) 当該申告書により申告された 扶養親族 があるときは、配偶者控除の額、附則第3条第2項の規定により読み替えられた 新法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された 扶養親族 がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2) 給与所得者の 扶養控除等申告書 により申告された 控除対象配偶者 がない場合において、
(イ) 当該申告書により申告された 扶養親族 があるときは、
(a) (b)に該当するときを除くほか、附則第3条第2項の規定により読み替えられた 新法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(b) 当該申告書に附則第3条第2項の規定により読み替えられた 新法
第84条第2項
《2 前項の規定による控除は、扶養控除とい…》
う。
の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第1項及び第2項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された 扶養親族 がないときは、基礎控除の額を控除し、
(四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の 居住者 のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月29日法律第41号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1972年6月1日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月8日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1972年6月12日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、
第74条
《社会保険料控除 居住者が、各年において…》
、自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得
の次に2条を加える改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、
第94条
《 削除…》
の七、
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
、
第105条
《予定納税基準額の計算の基準日等 前条第…》
1項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年5月15日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年6月30日の現況によるものとする。 ただ
及び
第109条
《特別農業所得者に対する予定納税額等の通知…》
税務署長は、第107条第1項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者についてその年9月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年10月15日同日において当該居住者が
から
第112条
《予定納税額の減額の承認の申請手続 前条…》
第1項又は第2項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
までの改正規定並びに次条第5項、附則第3条、附則第7条( 地方税法 (1950年法律第226号)第699条の3第3項及び第699条の11第1項の改正に係る部分を除く。)及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月15日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1972年6月15日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6条 (所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正前の 所得税法 別表第1第1号の表、法人税法別表第2第1号の表及び 地方税法
第72条の5第1項第4号
《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》
収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に
の規定は、清算中の 基金 については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(1972年6月16日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1972年6月19日法律第76号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1972年分以後の所得税について適用し、1971年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項 新法
第194条第1項第4号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
(給与所得者の 扶養控除等申告書 )の規定は、この法律の施行の日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
4項 新法
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
(報酬、料金等に係る 源泉徴収 義務)及び
第225条第1項第3号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定(新法第204条第1項第1号に規定する工業所有権の使用料に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日の属する月の翌翌月の1日以後に支払うべき当該使用料について適用する。
附 則(1973年4月7日法律第8号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1973年分以後の所得税について適用し、1972年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (1973年分の給与所得の金額及び所得控除等に係る特例)
1項 1973年分の給与所得の金額は、同年中の 新法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
(給与所得)に規定する 給与等 (以下「 給与等 」という。)の収入金額を附則別表第1の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
2項 1973年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4条 (有価証券の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
1項 新法
第9条第1項第11号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
ニ( 有価証券 の譲渡による所得の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後における同号ニの有価証券の譲渡による所得について適用する。
5条 (1973年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1973年分の所得税については、 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下「 予定納税基準額 」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
1号 その者の1972年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(1時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(1972年分の所得税について 旧法
第90条第1項
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第104条第1項第1号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「 課税総所得金額等 」という。)と当該 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた旧法第57条第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する 事業専従者 、 控除対象配偶者 及び 扶養親族 の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第2により求めた率
2項 1972年分の 課税総所得金額等 が20,010,000円以上である 居住者 の1973年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、その者の前項第1号に掲げる金額から30,000円を控除した金額によるものとする。
3項 1972年分の所得税につき 旧法 第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における1973年分の 予定納税基準額 の計算については、政令で定める。
4項 非居住者 の1973年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前3項の規定に準じて計算したところによる。
6条 (証券投資信託の収益の分配に係る源泉徴収時期に関する経過措置)
1項 新法
第181条第2項
《2 配当等投資信託公社債投資信託及び公募…》
公社債等運用投資信託を除く。又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたも
( 配当等 に係る 源泉徴収 義務)の規定は、 施行日 以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、同日前に支払うべき 旧法
第181条第2項
《2 配当等投資信託公社債投資信託及び公募…》
公社債等運用投資信託を除く。又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたも
に規定する配当等については、なお従前の例による。
7条 (給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第4から別表第六までは、 施行日 以後に支払うべき 給与等 について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 附則第3条第2項(1973年分の給与所得の金額及び所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)の規定及び附則別表第一は、1973年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る 源泉徴収 税額)の規定並びに新法別表第八及び同表の附表は、1973年1月1日以後に支払うべき新法第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する 退職手当等 (以下「 退職手当等 」という。)で 施行日 以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
8条 (源泉徴収の納期の特例の承認の申請に関する経過措置)
1項 新法
第217条第5項
《5 第1項の申請書の提出があつた場合にお…》
いて、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
(納期の特例に関する承認の申請等)の規定は、 施行日 以後に提出する同条第1項の申請書について適用する。
9条 (無記名公社債の利子等の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
後段(無記名 公社債 の 利子等 の受領者の告知)の規定は、 施行日 以後に同項の支払をする場合について適用する。
10条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1973年分の所得税につき 旧法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)(旧法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第24条( 更正 )又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、1974年3月31日までに、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項 前項の 更正 の請求に基づく 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正があつた場合において、 新法
第159条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
還付金の額の計算の基礎となつた第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部
(更正又は 決定 による 源泉徴収 税額等の還付)(新法第168条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、 施行日 からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項( 充当 )の規定による充当(以下「 充当 」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
11条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 1973年中に支払うべき 退職手当等 で 施行日 前に支払われたものにつき 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る 源泉徴収 )の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
及び
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた 居住者 は、政令で定めるところにより、同年6月30日までに、納税地の 所轄税務署長 に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2項 前項に規定する 退職手当等 につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その 居住者 の1973年分の所得税についての申告、 更正 又は 決定 、納付、徴収(退職手当等に係る 源泉徴収 を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものに対する 新法
第201条第1項第2号
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3項 第1項の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第1項の規定による還付の請求があつた日から1月を経過する日の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1号 この表は、昭和47年分の 課税総所得金額等 が2,00010,000円未満である者について適用する表である。
2号 この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「昭和47年分の 課税総所得金額等 」とは、附則第5条第1項第2号(1973年分及び1974年分の所得税に係る 予定納税基準額 の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「 扶養親族 等の数」とは、昭和47年分の所得税につき 旧法
第57条第3項
《3 居住者第1項に規定する居住者を除く。…》
と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「事業専従者」という。がある場合には、その居住者のその年分の当該
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する 事業専従者 、旧法第83条(配偶者控除)の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び旧法第84条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
3号 昭和47年分の 課税総所得金額等 が2,00010,000円以上である者については、この表によらず、附則第5条第1項第1号に掲げる金額から210,000円を控除した金額が昭和48年分の所得税に係る 予定納税基準額 である。
附 則(1973年4月21日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
23条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 所得税法
第225条第1項第8号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定(同号に規定する手数料に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に支払うべき当該手数料について適用する。
附 則(1973年5月1日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1973年6月6日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 第3章、第88条第2項、第100条から
第103条
《確定申告書の提出がない場合の税額の特例 …》
第120条第1項確定所得申告、第125条第1項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第1項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の
まで、次条から附則第6条まで、附則第8条及び附則第9条の規定公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日
附 則(1973年6月12日法律第33号) 抄
1項 この法律は、1973年7月1日から施行する。
附 則(1973年7月6日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条から
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
までの規定は、この法律の施行の日から起算して2年を経過した日から施行する。
附 則(1973年7月13日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1973年7月16日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1973年7月24日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1973年9月14日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から3月を経過した日から施行する。
附 則(1973年10月5日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章第7節、第5章、
第145条
《青色申告の承認申請の却下 税務署長は、…》
前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その年分以後の各年分の所得税につき第143条
中
第45条第3項
《3 その年において不動産所得、事業所得若…》
しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が3,010,000円を超えるものが、隠蔽仮装行為そ
に係る部分、
第146条第1号
《青色申告の承認等の通知 第146条 税務…》
署長は、第144条青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
、
第147条第1項
《第144条青色申告の承認の申請の申請書の…》
提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第143条青色申告の承認を受けようとする年の12月31日その年11月1日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年2月15
、
第149条
《青色申告書に添附すべき書類 青色申告書…》
には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
、
第150条
《青色申告の承認の取消し 第143条青色…》
申告の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。 この場合において、その取消し
、附則第3条、附則第4条第2項、附則第5条から附則第8条まで、附則第19条、附則第20条及び附則第25条から附則第27条までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第4条第1項、附則第30条及び附則第31条の規定は公布の日から施行する。
附 則(1973年12月22日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1974年3月27日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年3月29日法律第9号) 抄
1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。
附 則(1974年3月30日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1974年分以後の所得税について適用し、1973年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (1974年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)
1項 1974年分の給与所得の金額は、同年中の 新法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
(給与所得)に規定する 給与等 (以下「 給与等 」という。)の収入金額を附則別表第5の付表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
2項 1974年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 1974年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は 新法
第90条第1項第1号
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
1号 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第1に定める税額
2号 課税山林所得金額に係る所得税の額当該課税山林所得金額に応じ附則別表第2に定める税額
3号 新法
第90条第1項第1号
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
に掲げる税額同号に規定する 調整所得金額 に応じ附則別表第1に定める税額
4条 (少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に預入し、信託し、又は購入する同条第1項に規定する 預貯金 、 合同運用信託 又は 有価証券 について適用する。
2項 国内 に住所を有する個人が、 施行日 前に預入し、信託し、又は購入した
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する 預貯金 、 合同運用信託 又は 有価証券 で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託又は有価証券については、その者が同日において 新法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
の要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3項 前項に規定する個人が、 施行日 において 新法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する 預貯金 、 合同運用信託 又は 有価証券 で1973年12月1日から施行日の前日までの間に同項に規定する 金融機関の営業所等 において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「 旧預貯金等 」という。)を有する場合において、当該 旧預貯金等 に係る利子又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が1974年12月31日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第10条第1項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第3項に規定する 非課税貯蓄申告書 又は同条第4項に規定する申告書を当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧預貯金等に係る同条第1項に規定する 非課税貯蓄申込書 を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧預貯金等が同項第2号に規定する無記名の受益証券に係る 貸付信託 又は同項第3号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧預貯金等は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4項 前項に定めるもののほか、 旧預貯金等 に係る 新法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5条 (青色申告の承認の申請等に係る経過措置)
1項 新法
第57条第2項
《2 その年分以後の各年分の所得税につき前…》
項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)及び
第144条
《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》
年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ
(青色申告の承認の申請)(新法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に規定する事業又は業務を開始した場合に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に当該事業又は業務を開始する場合について適用し、同日前に当該事業又は業務を開始した場合については、なお従前の例による。
6条 (1974年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1974年分の所得税については、 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下「 予定納税基準額 」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
1号 その者の1973年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、 旧法
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正前の 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(1時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(1973年分の所得税について 旧法
第90条第1項
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第104条第1項第1号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「 課税総所得金額等 」という。)と当該 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた旧法第57条第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する 事業専従者 、 控除対象配偶者 及び 扶養親族 の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第3により求めた率
2項 1973年分の 課税総所得金額等 が30,010,000円以上である 居住者 の1974年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、その者の前項第1号に掲げる金額から1,510,000円を控除した金額によるものとする。
3項 1973年分の所得税につき 旧法 第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における1974年分の 予定納税基準額 の計算については、政令で定める。
4項 非居住者 の1974年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前3項の規定に準じて計算したところによる。
7条 (1975年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1項 1975年において 純損失の金額 がある場合における 新法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第3条第3項(1974年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第2項の規定により読み替えられた新法第90条第2項( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
8条 (給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第4から別表第六までは、 施行日 以後に支払うべき 給与等 について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 附則第3条第2項(1974年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の付表は、1974年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項 附則第3条第2項の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る 源泉徴収 税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第8の付表は、1974年中に支払うべき新法第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する 退職手当等 (以下「 退職手当等 」という。)で 施行日 以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
9条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1974年分の所得税につき 旧法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)(旧法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第24条( 更正 )又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、1975年3月31日までに、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項 前項の 更正 の請求に基づく 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正があつた場合において、 新法
第159条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
還付金の額の計算の基礎となつた第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部
(更正又は 決定 による 源泉徴収 税額等の還付)(新法第168条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、 施行日 からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項( 充当 )の規定による充当(以下「 充当 」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
10条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 1974年中に支払うべき 退職手当等 で 施行日 前に支払われたものにつき 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る 源泉徴収 )の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第3条第2項(1974年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
及び新法第202条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた 居住者 は、政令で定めるところにより、同年6月30日までに、納税地の 所轄税務署長 に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2項 前項に規定する 退職手当等 につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その 居住者 の1974年分の所得税についての申告、 更正 又は 決定 、納付、徴収(退職手当等に係る 源泉徴収 を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものに対する 新法
第201条第1項第2号
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3項 第1項の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第1項の規定による還付の請求があつた日から1月を経過する日の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1号 課税総所得金額、 調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
2号 附則第3条第2項(1974年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた 新法
第90条第2項
《2 前項第2号に規定する割合は、小数点以…》
下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
に規定する割合を求めるには、 調整所得金額 に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。
1号 この表は、昭和48年分の 課税総所得金額等 が3,00010,000円未満である者について適用する表である。
2号 この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「昭和48年分の 課税総所得金額等 」とは、附則第6条第1項第2号(1974年分及び1975年分の所得税に係る 予定納税基準額 の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「 扶養親族 等の数」とは、昭和48年分の所得税につき 旧法
第57条第3項
《3 居住者第1項に規定する居住者を除く。…》
と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「事業専従者」という。がある場合には、その居住者のその年分の当該
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する 事業専従者 、旧法第83条(配偶者控除)の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び旧法第84条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
3号 昭和48年分の 課税総所得金額等 が3,00010,000円以上である者については、この表によらず、附則第6条第1項第1号に掲げる金額から15010,000円を控除した金額が昭和49年分の所得税に係る 予定納税基準額 である。
1号 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) まず、この表の付表によりその年中の 給与等 の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1) その年中の 給与等 の金額から控除される 社会保険料 がある場合には、その金額
(2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された 社会保険料 の金額がある場合には、その金額
(3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された 小規模企業共済等掛金 ( 新法
第75条第1項
《居住者が、各年において、小規模企業共済等…》
掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料( 新法
第76条第1項
《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》
に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部
(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合当該合計額
(ロ) その生命保険料の金額の合計額が25,000円を超え50,000円までの場合当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円を超え100,000円までの場合当該合計額の4分の1に相当する金額と25,000円との合計額
(ニ) その生命保険料の金額の合計額が100,000円を超える場合50,000円
(5) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料( 新法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ) その損害保険料の金額のすべてが 新法
第77条第1項第1号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約((ハ)において「短期契約」という。)に係るものである場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a) その損害保険料の金額の合計額が2,000円までの場合当該合計額
(b) その損害保険料の金額の合計額が2,000円を超え4,000円までの場合当該合計額の2分の1に相当する金額と1,000円との合計額
(c) その損害保険料の金額の合計額が4,000円を超える場合3,000円
(ロ) その損害保険料の金額のすべてが 新法
第77条第1項第2号
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
に規定する契約((ハ)において「長期契約」という。)に係るものである場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a) その損害保険料の金額の合計額が10,000円までの場合当該合計額
(b) その損害保険料の金額の合計額が10,000円を超え20,000円までの場合当該合計額の2分の1に相当する金額と5,000円との合計額
(c) その損害保険料の金額の合計額が20,000円を超える場合15,000円
(ハ) その損害保険料の金額のうちに短期契約に係るものと長期契約に係るものとがある場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a) その損害保険料の金額のうち、短期契約に係るものにつき(イ)に準じて求めた金額と長期契約に係るものにつき(ロ)に準じて求めた金額との合計額が15,000円までの場合当該合計額
(b) (a)の合計額が15,000円を超える場合15,000円
(二) 給与所得者の 扶養控除等申告書 にその 居住者 が 障害者 、老年者、 寡婦 又は 勤労学生 に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が 新法
第2条第1項第32号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつた場合)には、これらの1に該当するごとに152,500円(その者が 特別障害者 に該当する旨の記載がある場合には、227,500円)を、当該申告書にその居住者の 扶養親族 等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき152,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、227,500円)を、(一)により求めた金額から控除した金額を求める。
(三) 次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1) 給与所得者の 扶養控除等申告書 により申告された 控除対象配偶者 がある場合において、
(イ) 当該申告書により申告された 扶養親族 があるときは、配偶者控除の額、附則第3条第2項の規定により読み替えられた 新法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
及び第2項(扶養控除)の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された 扶養親族 がないときは、配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2) 給与所得者の 扶養控除等申告書 により申告された 控除対象配偶者 がない場合において、
(イ) 当該申告書により申告された 扶養親族 があるときは、附則第3条第2項の規定により読み替えられた 新法
第84条第1項
《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》
、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場
及び第2項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ) 当該申告書により申告された 扶養親族 がないときは、基礎控除の額を控除し、
(四) (三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五) (一)から(四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の 居住者 のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則(1974年5月2日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から
第27条
《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》
造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年5月17日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年5月31日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から
第25条
《配当等とみなす金額 法人法人税法第2条…》
第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年6月1日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年12月28日法律第117号)
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1975年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1975年分以後の所得税について適用し、1974年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (1975年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1975年分の所得税については、 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下「 予定納税基準額 」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
1号 その者の1974年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(1時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(1974年分の所得税について 旧法
第90条第1項
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第104条第1項第1号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「 課税総所得金額等 」という。)と当該 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた旧法第57条第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する 事業専従者 、 控除対象配偶者 及び 扶養親族 の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2項 1974年分の 課税総所得金額等 が30,010,000円以上である 居住者 の1975年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、その者の前項第1号に掲げる金額から560,000円を控除した金額によるものとする。
3項 1974年分の所得税につき 旧法 第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における1975年分の 予定納税基準額 の計算については、政令で定める。
4項 非居住者 の1975年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前3項の規定に準じて計算したところによる。
4条 (非居住者の受ける賞金に係る課税標準に関する経過措置)
1項 新法
第169条第3号
《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》
条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国
(分離課税に係る所得税の課税標準)及び
第213条第1項第1号
《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》
額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100
( 非居住者 の所得に係る 源泉徴収 税額)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべきこれらの号に掲げる賞金について適用し、 施行日 前に支払を受けるべき当該賞金については、なお従前の例による。
5条 (給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第4から別表第六までは、 施行日 以後に支払うべき新法第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 新法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)の規定並びに新法別表第七及び同表の付表は、1975年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
(退職所得に係る 源泉徴収 税額)の規定並びに新法別表第八及び同表の付表は、1975年中に支払うべき新法第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する 退職手当等 (以下「 退職手当等 」という。)で 施行日 以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4項 新法
第205条第1号
《徴収税額 第205条 前条第1項の規定に…》
より徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第7号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金次号に掲げる報酬及び料金を除
(報酬、料金等に係る 源泉徴収 税額)の規定は、 施行日 以後に支払うべき同号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬若しくは料金又は契約金については、なお従前の例による。
6条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1975年分の所得税につき 旧法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)(旧法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第24条( 更正 )又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、1976年3月31日までに、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項 前項の 更正 の請求に基づく 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正があつた場合において、 新法
第159条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
還付金の額の計算の基礎となつた第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部
(更正又は 決定 による 源泉徴収 税額等の還付)(新法第168条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、 施行日 からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項( 充当 )の規定による充当(以下「 充当 」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
7条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 1975年中に支払うべき 退職手当等 で 施行日 前に支払われたものにつき 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る 源泉徴収 )の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき 新法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
及び
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた 居住者 は、政令で定めるところにより、同年6月30日までに、納税地の 所轄税務署長 に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2項 前項に規定する 退職手当等 につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その 居住者 の1975年分の所得税についての申告、 更正 又は 決定 、納付、徴収(退職手当等に係る 源泉徴収 を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものに対する 新法
第201条第1項第2号
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について 旧法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3項 第1項の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第1項の規定による還付の請求があつた日から1月を経過する日の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1号 この表は、昭和49年分の 課税総所得金額等 が3,00010,000円未満である者について適用する表である。
2号 この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「昭和49年分の 課税総所得金額等 」とは、附則第3条第1項第2号(1975年分の所得税に係る 予定納税基準額 の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「 扶養親族 等の数」とは、昭和49年分の所得税につき 旧法
第57条第3項
《3 居住者第1項に規定する居住者を除く。…》
と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「事業専従者」という。がある場合には、その居住者のその年分の当該
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する 事業専従者 、旧法第83条(配偶者控除)の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び旧法第84条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
3号 昭和49年分の 課税総所得金額等 が3,00010,000円以上である者については、この表によらず、附則第3条第1項第1号に掲げる金額から5510,000円を控除した金額が昭和50年分の所得税に係る 予定納税基準額 である。
附 則(1975年6月19日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超え3月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1975年6月21日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1975年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
の改正規定中国を相手方とする 預貯金 の預入に関する契約及び簡易生命保険法(1949年法律第68号)第2条の2に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第2条及び
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
の規定、附則第11条中 租税特別措置法
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
の改正規定(「事務所」の下に「郵便局を含む」を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(同項の表の 所得税法
第10条第6項
《6 第3項又は第4項の場合において、非課…》
税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条中 所得税法
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
の改正規定1976年1月1日
附 則(1975年6月25日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年7月10日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1975年7月11日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(1975年7月16日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1976年5月28日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年10月1日から施行する。
附 則(1976年5月29日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1976年6月1日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1976年6月15日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1976年11月15日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1977年4月1日法律第14号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1977年分以後の所得税について適用し、1976年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (1977年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1977年分の所得税については、 新法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
( 予定納税額 の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下「 予定納税基準額 」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
1号 その者の1976年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(1時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(1976年分の所得税について 旧法
第90条第1項
《居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時…》
所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の総所得金額の100分の二十以上であ
( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第104条第1項第1号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「 課税総所得金額等 」という。)と当該 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた 控除対象配偶者 及び 扶養親族 の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2項 1976年分の 課税総所得金額等 が15,010,000円以上である 居住者 の1977年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、その者の前項第1号に掲げる金額から15,000円(その者の1976年分の所得税につき 旧法
第83条
《配偶者控除 居住者が控除対象配偶者を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計
(配偶者控除)の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び旧法第84条(扶養控除)の規定の適用を受けた 扶養親族 がある場合には、当該金額にこれらの者1人につき15,000円を加算した金額)を控除した金額によるものとする。
3項 1976年分の所得税につき 旧法 第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における1977年分の 予定納税基準額 の計算については、政令で定める。
4項 非居住者 の1977年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前3項の規定に準じて計算したところによる。
4条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第4から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払うべき新法第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)について適用し、 施行日 前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 新法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)の規定並びに新法別表第七及び同表の付表は、1977年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項 新法
第194条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
(給与所得者の 扶養控除等申告書 )の規定は、 施行日 以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
5条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1977年分の所得税につき 旧法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)(旧法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第24条( 更正 )又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項 前項の 更正 の請求に基づく 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正があつた場合において、 新法
第159条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
還付金の額の計算の基礎となつた第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部
(更正又は 決定 による 源泉徴収 税額等の還付)(新法第168条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、 施行日 からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項( 充当 )の規定による充当をする日(同日前にその充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1号 この表は、昭和51年分の 課税総所得金額等 が1,50010,000円未満である者について適用する表である。
2号 この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「昭和51年分の 課税総所得金額等 」とは、附則第3条第1項第2号(1977年分の所得税に係る 予定納税基準額 の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2) 「 扶養親族 等」とは、昭和51年分の所得税につき 旧法
第83条
《配偶者控除 居住者が控除対象配偶者を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計
(配偶者控除)の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び旧法第84条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族をいう。
3号 昭和51年分の 課税総所得金額等 が1,50010,000円以上である者については、この表によらず、附則第3条第1項第1号に掲げる金額から15,000円( 扶養親族 等がある場合には、その扶養親族等1人につき15,000円を加算した金額)を控除した金額が昭和52年分の所得税に係る 予定納税基準額 である。
附 則(1977年5月31日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1977年6月3日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1977年6月10日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
に1項を加える改正規定、
第26条第1項
《不動産所得とは、不動産、不動産の上に存す…》
る権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。
の改正規定、
第29条
《 削除…》
の次に1条を加える改正規定及び
第39条
《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額…》
算入 居住者がたな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額
ただし書の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、1978年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(1977年12月5日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年5月8日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。ただし、
第24条
《配当所得 配当所得とは、法人法人税法第…》
2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係
、
第32条
《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》
譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を
、
第44条
《移転等の支出に充てるための交付金の総収入…》
金額不算入 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項にお
から
第61条
《1952年12月31日以前に取得した資産…》
の取得費等 山林所得の基因となる山林が1952年12月31日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の1953年1月1日におけ
まで、
第64条
《資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の…》
所得計算の特例 その年分の各種所得の金額事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項
、
第67条
《小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期 …》
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事
、
第69条
《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》
山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する
、
第70条
《純損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》
居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻し
、
第71条
《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》
居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所
及び
第73条
《医療費控除 居住者が、各年において、自…》
己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第75条
《小規模企業共済等掛金控除 居住者が、各…》
年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる
及び
第76条
《生命保険料控除 居住者が、各年において…》
、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支
の改正規定、
第77条
《地震保険料控除 居住者が、各年において…》
、自己若しくは自己と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しく
の次に5条を加える改正規定、
第80条
《寡婦控除 居住者が寡婦である場合には、…》
その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。
、
第84条
《扶養控除 居住者が控除対象扶養親族を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養
から
第86条
《基礎控除 合計所得金額が25,010,…》
000円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の合計所得金額が24,
まで、
第87条
《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には
、
第89条
《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》
、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の
、
第90条
《変動所得及び臨時所得の平均課税 居住者…》
のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の
及び
第92条
《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》
第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、
第93条
《分配時調整外国税相当額控除 居住者が各…》
年において第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相
の次に1条を加える改正規定、
第94条
《 削除…》
、
第103条
《確定申告書の提出がない場合の税額の特例 …》
第120条第1項確定所得申告、第125条第1項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第1項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の
、
第104条
《予定納税額の納付 居住者第107条第1…》
項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場
、
第106条
《予定納税額等の通知 税務署長は、第10…》
4条第1項予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者についてその年5月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年6月15日同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期
及び
第107条
《特別農業所得者の予定納税額の納付 次に…》
掲げる居住者は、予定納税基準額が160,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であ
の改正規定並びに
第108条
《特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算…》
の基準日等 前条第1項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年5月1日又はその年9月15日において確定している
の改正規定(「
第22条
《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》
、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑
」を「第14条第2項、第27条第4項」に改める部分を除く。)並びに次条第2項、附則第10条第2項及び
第20条
《 削除…》
から
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
までの規定並びに附則第24条の規定(労働省設置法(1949年法律第162号)第10条の2第3号の改正規定を除く。)は、1979年4月1日から施行する。
23条 (所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第5条第1項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第20条から前条までの規定による改正後の 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1978年5月15日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月16日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。
附 則(1978年5月20日法律第52号) 抄
1項 この法律は、1978年9月1日から施行する。
附 則(1978年6月21日法律第80号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年6月27日法律第83号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 の規定は、1978年度の予算から適用する。
附 則(1978年11月14日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1979年6月12日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1979年10月1日法律第55号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
の次に1号を加える改正規定、第1編第3章の章名の改正規定、同章中
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
の前に節名を付する改正規定及び同章に1節を加える改正規定並びに附則第5条の規定1980年10月1日
2号 第9条第1項第1号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
、
第14条第1項
《削除…》
及び
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の改正規定、
第242条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、第3号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第240条源泉徴収に係る所得税を納付しない罪の規定に該当するに至つたときは、同条の例
の改正規定(「支払をした者」の下に「並びに
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の 営業所 又は事務所に提出した者」を加える部分を除く。)並びに
第243条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第238条から前条まで所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない
の改正規定並びに附則第3条、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
及び
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
の規定1983年1月1日
3号 附則第25条第3項を削る改正規定及び附則第7条第3項の規定1981年1月1日
2条 (経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1980年分以後の所得税について適用し、1979年分以前の所得税については、なお従前の例による。
6条 (還付等を受けるための申告に関する経過措置)
1項 新法
第122条第1項
《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》
ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還
後段(還付等を受けるための申告)の規定は、1980年分以後の所得税に係る同項の規定による申告書について適用し、1979年分以前の所得税に係る当該申告書については、なお従前の例による。
7条 (給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第4から別表第六までは、 施行日 以後に支払うべき新法第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する 給与等 について適用し、施行日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
2項 新法
第204条第1項第4号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
及び
第205条第2号
《徴収税額 第205条 前条第1項の規定に…》
より徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第7号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金次号に掲げる報酬及び料金を除
(報酬、料金等に係る 源泉徴収 等)の規定は、1980年5月1日以後に支払うべき同項第4号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
3項 居住者 が1980年12月31日以前に支払を受けるべき改正前の 所得税法 附則第25条第3項( 給与等 とみなす年金に係る 源泉徴収 に関する経過措置)に規定する年金については、なお従前の例による。
9条 (譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)
1項 新法
第224条
《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》
て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次
の二(譲渡性預金の譲渡等の告知)の規定は、1980年5月1日以後に行われる譲渡又は譲受けについて適用する。
2項 新法
第228条第2項
《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》
て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に
(譲渡性預金の譲渡等に関する調書)の規定は、1980年5月1日以後に同項に規定する告知書を受理した場合について適用する。
附 則(1980年5月20日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から
第36条
《収入金額 その年分の各種所得の金額の計…》
算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1980年5月30日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から
第35条
《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》
、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1980年5月31日法律第72号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年11月28日法律第91号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1980年11月29日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。ただし、
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の改正規定は、1983年1月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1981年分以後の所得税について適用し、1980年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (雑損失の繰越控除に関する経過措置)
1項 新法
第71条第1項
《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》
以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額
(雑損失の繰越控除)(新法第165条( 総合課税に係る所得税 の課税標準、税額等の計算)において適用する場合を含む。)の規定は、1981年以後の各年において生じた新法第2条第1項第26号(定義)に規定する 雑損失の金額 について適用し、1980年以前の各年において生じた改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第2条第1項第26号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。
4条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第4から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払うべき新法第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)について適用し、 施行日 前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 新法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)の規定及び新法別表第七は、1981年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
3項 新法
第194条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
及び
第195条第1項
《国内において二以上の給与等の支払者から給…》
与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定
(給与所得者の 扶養控除等申告書 等)の規定は、 施行日 以後に提出する新法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新法第195条第4項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
5条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1981年分の所得税につき 旧法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)(旧法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第24条( 更正 )又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項 前項の 更正 の請求に基づく 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正があつた場合において、 新法
第159条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
還付金の額の計算の基礎となつた第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部
(更正又は 決定 による 源泉徴収 税額等の還付)(新法第168条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、 施行日 からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項( 充当 )の規定による充当をする日(同日前にその充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
附 則(1981年5月16日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第29条 《 削除…》 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1981年5月22日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から 第55条 《 削除…》 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1981年5月27日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法 第244条第2項、法人税法第164条第2項、 相続税法
第71条第2項
《2 前項の規定により第68条第1項又は第…》
3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
、 酒税法
第62条第2項
《2 前項に規定する損失の金額の計算に関し…》
必要な事項は、政令で定める。
、砂糖 消費税法
第39条第2項
《2 前項の規定は、事業者が財務省令で定め…》
るところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。 ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事
、揮発油税法 第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、 石油ガス税法 第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、 関税法
第117条第2項
《2 前項の規定により第108条の4から第…》
109条の二まで、第110条第1項から第3項まで若しくは第5項、第111条第1項から第3項まで又は第112条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪に
、 関税暫定措置法
第14条第2項
《2 前項の規定により関税の免除を受けた物…》
品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第87条第6項
《6 前項の規定により第1項の違反行為につ…》
き法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第25条第2項
《2 前項の規定により第23条第1項の違反…》
行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
の規定は、この法律の施行後にした 所得税法
第238条第1項
《偽りその他不正の行為により、第120条第…》
1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ
、法人税法第159条第1項、 相続税法
第68条第1項
《偽りその他不正の行為により相続税又は贈与…》
税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、 酒税法
第54条第1項
《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》
許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項若しくは
第55条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受
、砂糖 消費税法
第35条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しく
、 揮発油税法
第27条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により揮発油税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第17条第3項又は第4
、地方道路税法第15条第1項、 石油ガス税法
第28条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第5項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者 2 第12条第7項本文第13条第7項において準用する場合
、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、
第17条第1項
《第28条第1項給与所得に規定する給与等の…》
支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所そ
、
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
ノ2第1項若しくは
第18条
《納税地の指定 第15条納税地又は第16…》
条納税地の特例の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。
後段、 関税法
第110条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の
から第3項まで、 関税暫定措置法
第12条第1項
《関税定率法第20条の三関税の軽減、免除等…》
を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若
、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第87条第1項
《偽りその他不正の行為により第85条第1項…》
の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第23条第1項
《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》
、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以
の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則(1981年6月9日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
及び
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
並びに附則第12条から
第14条
《 削除…》
まで及び
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
から
第32条
《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》
譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を
までの規定は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1981年6月10日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1981年6月11日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1982年5月1日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 第5章の章名及び同章第1節から第6節までの節名を削る改正規定、
第148条
《青色申告者の帳簿書類 第143条青色申…》
告の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を
から
第194条
《給与所得者の扶養控除等申告書 国内にお…》
いて給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の
までの改正規定、第4章の2を第5章とする改正規定、
第198条
《給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出…》
時期等の特例 第194条から第196条まで給与所得者の源泉徴収に関する申告書の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理
、
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
及び
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
の改正規定並びに附則第2条の13第1項の改正規定(「第4章の二」を「第5章」に改める部分に限る。)並びに附則第4条及び
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
から
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
までの規定1982年12月31日までの間において政令で定める日
附 則(1982年5月1日法律第40号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1982年6月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から 第20条 《 削除…》 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1983年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1983年4月1日から施行する。
附 則(1983年4月26日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1983年10月1日から施行する。
附 則(1983年5月24日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年5月27日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新 所得税法 」という。)の規定は、1984年分以後の所得税について適用し、1983年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (1984年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1984年分の所得税については、 新 所得税法 第104条第1項( 予定納税額 の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下この条において「 予定納税基準額 」という。)は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
1号 その者の1983年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正前の 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(1時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(1983年分の所得税について 旧 所得税法 第90条第1項( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧 所得税法
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この号において「 課税総所得金額等 」という。)と当該 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた旧 所得税法
第57条第3項
《3 居住者第1項に規定する居住者を除く。…》
と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「事業専従者」という。がある場合には、その居住者のその年分の当該
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する 事業専従者 、 控除対象配偶者 及び 扶養親族 の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2項 1983年分の所得税につき 旧 所得税法 第97条第1項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における1984年分の 予定納税基準額 の計算については、政令で定める。
3項 非居住者 の1984年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前2項の規定に準じて計算したところによる。
4条 (確定申告書の添付書類に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第120条第4項(確定所得申告)(新 所得税法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
(還付等を受けるための申告)、
第123条第3項
《3 第120条第3項から第7項までの規定…》
は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の
(確定損失申告)、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)において準用する場合並びにこれらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、1984年分以後の所得税に係る 確定申告書 を1985年1月1日以後に提出する場合について適用する。
5条 (1984年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1項 1984年において 純損失の金額 がある場合における 新 所得税法 第140条第1項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、 旧 所得税法 第2編第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。
6条 (給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新 所得税法 別表第4から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)について適用し、 施行日 前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第190条(年末調整)の規定並びに新 所得税法 別表第七及び同表の付表は、1984年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第201条(退職所得に係る 源泉徴収 税額)の規定及び新 所得税法 別表第八は、1984年中に支払うべき新 所得税法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する 退職手当等 (以下「 退職手当等 」という。)で 施行日 以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
7条 (事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第231条の二(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)の規定は、1985年1月1日以後において同条第1項又は第3項に規定する者に該当する者について適用する。
8条 (申告書の公示に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第233条(申告書の公示)の規定は、 施行日 以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。
9条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1984年分の所得税につき 旧 所得税法 第127条(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)(旧 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第24条( 更正 )又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新 所得税法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、1985年3月31日までに、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
10条 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 1984年中に支払うべき 退職手当等 で 施行日 前に支払われたものにつき 旧 所得税法 第199条から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
まで(退職所得に係る 源泉徴収 )の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき 新 所得税法 第201条及び
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた 居住者 は、政令で定めるところにより、同年6月30日までに、納税地の 所轄税務署長 に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2項 前項に規定する 退職手当等 につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その 居住者 の1984年分の所得税についての申告、 更正 又は 決定 、納付、徴収(退職手当等に係る 源泉徴収 を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものに対する 新 所得税法 第201条第1項第2号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について 旧 所得税法 第199条から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3項 第1項の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
( 還付加算金 )に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第1項の規定による還付の請求があつた日から1月を経過する日の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
1号 この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「昭和58年分の 課税総所得金額等 」とは、附則第3条第1項第2号(1984年分の所得税に係る 予定納税基準額 の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(二) 「 扶養親族 等の数」とは、昭和58年分の所得税につき 旧 所得税法 第57条第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する 事業専従者 、旧 所得税法
第83条
《配偶者控除 居住者が控除対象配偶者を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計
(配偶者控除)の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び旧 所得税法
第84条
《扶養控除 居住者が控除対象扶養親族を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養
(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
附 則(1984年8月7日法律第64号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「 新法 」という。)第22条及び附則第6条第3項の規定は、1984年4月1日から適用する。
附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1984年8月14日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年1月1日から施行する。
附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
54条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧日雇健保法の規定により被保険者として負担した保険料は、この法律による改正後の 所得税法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
並びに 地方税法
第34条第1項第3号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
及び
第314条の2第1項第3号
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
の 社会保険料 とみなして、これらの法律の規定を適用する。
63条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年3月30日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 租税特別措置法 の目次の改正規定(「
第41条
《農産物の収穫の場合の総収入金額算入 農…》
業を営む居住者が農産物米、麦その他政令で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する
の十六」を「
第41条
《農産物の収穫の場合の総収入金額算入 農…》
業を営む居住者が農産物米、麦その他政令で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する
の十五」に改める部分に限る。)、同法第3条から
第3条
《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》
は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
の三までの改正規定、同法第3条の3の次に1条を加える改正規定、同法第4条、第8条の2から
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
の二まで、
第37条
《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》
事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経
の十及び第41条の12の改正規定、同法第41条の16を削る改正規定並びに
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定並びに附則第3条、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
、
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
、
第27条
《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》
造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控
から
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
まで、
第34条
《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》
所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな
及び
第35条
《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》
、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金
の規定1986年1月1日
27条 (郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新 所得税法 」という。)第9条の2第1項の規定は、1986年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき郵便貯金法(1947年法律第144号)第10条第1項の郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第9条の2第2項及び第3項の規定は、1986年1月1日以後に預入をする同条第1項に規定する郵便貯金(同条第2項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金にあつては、同日以後に交付を受ける通帳に係る郵便貯金)について適用する。
3項 新 所得税法 第9条の2第2項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金につき1985年12月31日以前に当該通帳の交付を受けている者が、1986年1月1日以後に当該通帳に係る郵便貯金の預入をする場合(当該通帳につき既にこの項の規定により同条第2項の規定による確認した旨の証印を受けている場合その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入をする際に、同項に定めるところにより、同項の告知をし、かつ、当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。この場合において、当該確認した旨の証印を受けなかつたときは、当該通帳に係る郵便貯金は、同条第3項に規定する確認した旨の証印を受けていないものとして、同項及び同条第4項の規定を適用する。
4項 前3項に定めるもののほか、1985年12月31日以前に預入をした 新 所得税法 第9条の2第1項に規定する郵便貯金に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
28条 (少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第10条の規定は、1986年1月1日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「 預入等 」という。)をする新 所得税法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する 預貯金 、 合同運用信託 又は 有価証券 について適用する。
2項 所得税法 の施行地に住所を有する個人が、1985年12月31日以前に支払を受けるべき附則第34条の規定による改正前の 所得税法 の一部を改正する法律(1980年法律第8号。以下この項及び次項において「 1980年改正法 」という。)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 所得税法 ( 1980年改正法 による改正前の 所得税法 をいう。以下この条において同じ。)第10条第1項に規定する 預貯金 、 合同運用信託 又は 有価証券 の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する個人が、1985年12月31日以前に 預入等 をした前項に規定する 預貯金 、 合同運用信託 又は 有価証券 で同日において附則第34条の規定による改正前の 1980年改正法 附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 所得税法 第10条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「 旧預貯金等 」という。)を有する場合には、当該 旧預貯金等 については、その者が、1986年1月1日において 新 所得税法 第10条の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
4項 1986年1月1日において 旧預貯金等 を有する者が、同日前に当該旧預貯金等の受入れをする 旧 所得税法 第10条第1項に規定する 金融機関の営業所等 を経由して提出した旧 非課税貯蓄申告書 (同条第3項に規定する非課税貯蓄申告書で当該旧預貯金等に係るものをいう。以下この条において同じ。)は、同日において、 新 所得税法 第10条の要件に従つて同条第1項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した同条第3項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
5項 前項の規定の適用を受ける個人が、1986年1月1日以後に同項の規定により 新 所得税法 第10条第3項の 非課税貯蓄申告書 とみなされた旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した同条第1項に規定する 金融機関の営業所等 において同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する 預貯金 、 合同運用信託 又は 有価証券 の 預入等 をする場合(当該旧非課税貯蓄申告書につき既にこの項の規定により同条第3項の非課税貯蓄申告書を提出している場合その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入等をする日までに、新たに同条第3項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第5項に定めるところにより提出しなければならない。この場合において、当該非課税貯蓄申告書に記載する同条第3項第3号に掲げる最高限度額は、旧非課税貯蓄申告書の当該最高限度額に相当する金額としなければならないものとし、当該非課税貯蓄申告書が当該預入等をする日までに提出されないときは、前項の規定により同条第3項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書は当該預入等をする日以後その効力を失うものとする。
6項 1985年12月31日以前に提出された旧 非課税貯蓄申告書 は、第4項の規定により 新 所得税法 第10条第3項に規定する非課税貯蓄申告書とみなされるものを除き、同日においてその効力を失うものとする。
7項 第3項から前項までに定めるもののほか、 旧預貯金等 に係る 新 所得税法 第10条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
29条 (利子、配当、償還金等の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条第1項の規定は、同項に規定する 利子等 又は 配当等 で1986年1月1日以後に支払の確定するものについて適用する。
2項 新 所得税法 第224条第2項及び第3項の規定は、1986年1月1日以後に支払を受ける同条第2項に規定する利子、配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けた当該利子、配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第224条第4項の規定は、1986年1月1日以後に発行される同条第5項に規定する割引債の償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価)について適用する。
30条 (支払調書等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第225条第1項第1号及び第2号の規定は、1986年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第23条第1項
《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》
債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の
又は
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第228条第1項の規定は、1986年1月1日以後に支払を受ける同項に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、同日前に支払を受けた当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
附 則(1985年6月8日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。
附 則(1985年12月6日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から
第22条
《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》
、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1986年5月23日法律第66号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1986年5月30日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条( 地方税法
第72条の5第1項第4号
《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》
収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に
の改正規定に限る。)及び附則第10条から
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
までの規定並びに附則第14条の規定(通商産業省設置法(1952年法律第275号)第4条第28号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1986年6月10日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (研究所の解散等)
1項 農業機械化 研究所 (以下「 研究所 」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
16条 (旧促進法等の暫定的効力等)
1項 研究所 については、旧促進法、附則第11条の規定による改正前の 所得税法 、附則第12条の規定による改正前の法人税法、附則第13条の規定による改正前の 地方税法 及び前条の規定による改正前の 地方税法 等の一部を改正する法律は、附則第2条第1項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第14条
《 削除…》
の規定、
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
の規定(身体 障害者 福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
の規定、
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
の規定( 児童福祉法
第20条第4項
《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》
知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。
の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、
第18条
《納税地の指定 第15条納税地又は第16…》
条納税地の特例の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。
、
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
、
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
及び
第39条
《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額…》
算入 居住者がたな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額
の規定並びに附則第7条第2項及び
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
から
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(1987年4月1日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章の規定、附則第3条及び
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
の規定、附則第6条から
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
までの規定、附則第10条中 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の5第1項第4号
《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》
収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に
の改正規定、附則第11条から
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
までの規定並びに附則第15条及び
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
の規定は、公布の日から起算して1月を超え4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1987年6月1日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1987年6月12日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第34条から
第41条
《農産物の収穫の場合の総収入金額算入 農…》
業を営む居住者が農産物米、麦その他政令で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する
までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1987年9月25日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定1988年1月1日
イ 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
中 所得税法 の目次の改正規定(「第3節匿名組合契約等の利益の分配に係る 源泉徴収 (
第210条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国
・
第211条
《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》
得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。
)」を「/第3節定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(
第209条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第174条第3号から第8号まで内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収
・
第209条
《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》
の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ
の三)/第4節匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(
第210条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国
・
第211条
《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》
得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。
)/」に改める部分を除く。)、同法第28条第1項、
第29条
《 削除…》
、
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
各号及び
第35条第2項
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
の改正規定、同条に3項を加える改正規定、同法第37条第1項の改正規定、同法第2編第2章第2節第4款に1目を加える改正規定、同法第73条第1項、
第80条第1項
《居住者が寡婦である場合には、その者のその…》
年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。
、
第120条第3項第3号
《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》
による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料
、
第161条第8号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
並びに同号イ及び同号ロ、
第172条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
並びに
第188条
《給与等から控除される社会保険料等がある場…》
合の徴収税額の計算 給与等の支払の際控除される第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料又は第75条第2項小規模企業共済等掛金控除に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第185条賞与以
の見出し及び同条の改正規定、同条各号を削る改正規定、同法第195条第1項及び
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
の改正規定、同法第4編第3章の次に1章を加える改正規定、同法第215条の改正規定、同法第226条に1項を加える改正規定、同法第231条の見出し及び同条の改正規定、同法第239条第1項の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二( 公的年金等 に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第240条第1項の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
」の下に「、
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二」を加える部分に限る。)、同法第242条第3号の改正規定(「(退職所得に係る源泉徴収義務)」の下に「、
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに同条第7号の改正規定並びに附則第9条から
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
まで、
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
、
第21条
《所得税額の計算の順序 居住者に対して課…》
する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又
、第24条第3項及び
第25条
《配当等とみなす金額 法人法人税法第2条…》
第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価
の規定
3号 次に掲げる規定1988年4月1日
イ 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
中 所得税法 の目次の改正規定(「第3節匿名組合契約等の利益の分配に係る 源泉徴収 (
第210条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国
・
第211条
《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》
得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。
)」を「/第3節定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(
第209条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第174条第3号から第8号まで内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収
・
第209条
《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》
の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ
の三)/第4節匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(
第210条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国
・
第211条
《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》
得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。
)/」に改める部分に限る。)、同法第3条第1項、
第5条第3項
《3 内国法人は、国内において内国法人課税…》
所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
及び第4項、
第7条第1項
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
並びに第9条の2の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同法第10条の見出し並びに同条第1項、第3項、第5項及び第8項並びに
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
から第3項までの改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第13条第1項並びに
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
及び第11号の改正規定、同号を同条第12号とする改正規定、同条第10号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同法第162条、
第164条第1項
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
及び第2項、
第170条
《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》
する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税
並びに
第174条
《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》
人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子
の改正規定、同条第5号を同条第11号とし、同条第4号を同条第10号とし、同条第3号を同条第9号とし、同条第2号の次に6号を加える改正規定、同法第175条第1号及び第3号の改正規定、同号を同条第4号とする改正規定、同条第2号の改正規定、同号を同条第3号とし、同条第1号の次に1号を加える改正規定、同法第177条第1項、
第178条
《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》
人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16
、
第179条
《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》
対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所
、
第181条第1項
《居住者に対し国内において第23条第1項利…》
子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得
及び
第182条
《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》
得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 利子等 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 配当等 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額
の改正規定、同条に各号を加える改正規定、同法第4編第4章中第3節を第4節とし、第2節の次に1節を加える改正規定、同法第212条第1項及び第3項並びに
第213条第1項
《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》
額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100
及び第2項の改正規定、同項第3号を同項第4号とし、同項第2号を同項第3号とし、同項第1号の次に1号を加える改正規定、同法第225条第1項第3号及び第8号の改正規定、同法第239条第1項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務」の下に「、
第209条
《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》
の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ
の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同法第240条第1項の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務」の下に「、
第209条
《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》
の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ
の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「
第207条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
」の下に「、
第209条
《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》
の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ
の二」を加える部分に限る。)並びに同法第242条第3号の改正規定(「年金に係る源泉徴収義務」の下に「、
第209条
《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》
の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ
の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)」を加える部分に限る。)並びに附則第3条、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
、
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
から
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
まで、
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
、
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
、
第22条
《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》
、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑
、
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
並びに
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
及び第2項の規定
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新 所得税法 」という。)の規定は、1987年分以後の所得税について適用し、1986年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第5条第3項、
第7条第1項第4号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
、
第174条
《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》
人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子
及び
第175条
《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》
対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1
の規定は、 内国法人 が1988年4月1日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「 普通預金等 」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新 所得税法
第174条第1号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
又は第3号から第8号までに掲げる 利子等 又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第3項において「 給付補てん金等 」という。)について適用し、同年4月1日前に支払を受けるべき当該利子等又は 給付補てん金等 については、なお従前の例による。
2項 内国法人 が1988年4月1日以後に支払を受けるべき 新 所得税法 第174条第1号に掲げる 利子等 ( 普通預金等 に係るものを除く。以下この項において「 利子等 」という。)で同日を含む利子等の 計算期間 に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 内国法人 が1988年4月1日以後に支払を受けるべき 給付補てん金等 で同日を含む給付補てん金等の 計算期間 として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第5条第4項、
第7条第1項第5号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
、
第178条
《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》
人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16
及び
第179条
《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》
対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所
の規定は、 外国法人 が1988年4月1日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「 普通預金等 」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新 所得税法
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に掲げる 利子等 又は同条第11号に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第3項において「 給付補てん金等 」という。)について適用し、同年4月1日前に支払を受けるべき当該利子等又は 給付補てん金等 については、なお従前の例による。
2項 前条第2項の規定は、 外国法人 が1988年4月1日以後に支払を受けるべき 新 所得税法 第161条第4号に掲げる 利子等 ( 普通預金等 に係るものを除く。)で同日を含む利子等の 計算期間 に対応するものについて準用する。
3項 前条第3項の規定は、 外国法人 が1988年4月1日以後に支払を受けるべき 給付補てん金等 で同日を含む 計算期間 として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
5条 (有価証券の譲渡による所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第9条第1項第11号及び第2項第3号の規定は、1987年10月1日以後に行う 有価証券 の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた有価証券の譲渡による所得については、なお従前の例による。
6条 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第9条の2の規定は、1988年4月1日以後に、 国内 に住所を有する個人で新 所得税法 第9条の2第1項に規定する 老人等 (以下この条及び次条において「 老人等 」という。)であるものが預入をする郵便貯金について適用する。
2項 郵便貯金の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
1号 1988年4月1日前に支払を受けるべき利子
2号 1988年4月1日を含む利子の 計算期間 に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子
3項 国内 に住所を有する個人で1988年4月1日において 老人等 に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金(郵便貯金法(1947年法律第144号)第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金を除く。)で同日の前日において
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)第9条の2第1項本文の規定に該当するものを有する場合において、同年4月1日から同日以後当該郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が1989年3月31日後である場合には、同日とし、1988年4月1日以後これらの日前に 新 所得税法 第9条の2第1項に規定する取扱郵便局において郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入をする場合には、その最初に預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第2項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該郵便貯金は同年4月1日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4項 前3項に定めるもののほか、1988年4月1日前に預入をした郵便貯金に係る 新 所得税法 第9条の二及び前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7条 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第10条の規定は、1988年4月1日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「 普通預金等 」という。)にあつては、政令で定める日。第4項において同じ。)以後に、 国内 に住所を有する個人で 老人等 であるものが預入、信託又は購入(以下この条において「 預入等 」という。)をする新 所得税法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する 預貯金 、 合同運用信託 又は 有価証券 について適用する。
2項 旧 所得税法 第10条第1項に規定する 預貯金 、 合同運用信託 又は 有価証券 (以下この条において「 預貯金等 」という。)の利子又は収益の分配で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
1号 1988年4月1日( 普通預金等 の利子にあつては、前項に規定する政令で定める日)前に支払を受けるべき利子又は収益の分配
2号 1988年4月1日を含む利子又は収益の分配の 計算期間 に対応する利子又は収益の分配( 普通預金等 の利子を除く。)のうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子又は収益の分配
3項 国内 に住所を有する個人で1988年4月1日において 老人等 に該当するものが、同日前に 預入等 をした 預貯金 等( 普通預金等 を除く。)で同日の前日において 旧 所得税法 第10条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年4月1日から同日以後当該預貯金等の利子又は収益の分配(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が1989年3月31日後である場合には、同日とし、1988年4月1日以後これらの日前に 新 所得税法 第10条第1項に規定する 金融機関の営業所等 において同項に規定する預貯金、 合同運用信託 又は 有価証券 で同項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新 所得税法
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に規定する 非課税貯蓄申告書 を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該預貯金等に係る同条第1項に規定する 非課税貯蓄申込書 を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第5項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたとき(当該預貯金等が同条第1項第2号に規定する無記名の受益証券に係る 貸付信託 又は同項第3号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該預貯金等は同年4月1日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4項 前3項に定めるもののほか、1988年4月1日前に 預入等 をした 預貯金 等に係る 新 所得税法 第10条及び前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8条 (公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第11条の規定は、同条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する 内国法人 若しくは 外国法人 又は 公益信託 が1988年4月1日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する 公社債 等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第11条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する 利子等 若しくは 国内 源泉所得又は所得については、なお従前の例による。
2項 1988年4月1日以後に前項に規定する 内国法人 若しくは 外国法人 又は 公益信託 が支払を受けるべき 新 所得税法 第11条第1項から第3項までの規定に規定する 公社債 等の利子又は収益の分配で同日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の 計算期間 に対応するもののうち、その公社債等の利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその公社債等の利子又は収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9条 (公的年金等に係る雑所得等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第28条第1項、
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
、
第35条第2項
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
から第5項まで、
第37条第1項
《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》
額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ
及び
第120条第3項第3号
《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》
による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料
の規定は、1988年分以後の所得税について適用し、1987年分以前の所得税については、なお従前の例による。
10条 (給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
11条 (医療費控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第73条第1項の規定は、1988年分以後の所得税について適用し、1987年分以前の所得税については、なお従前の例による。
12条 (寄付金控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第78条第3項の規定は、1987年10月1日以後に個人が支出する同項に規定する金銭について適用する。
13条 (老年者控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第80条第1項の規定は、1988年分以後の所得税について適用し、1987年分以前の所得税については、なお従前の例による。
14条 (1987年分の配偶者特別控除に係る特例)
1項 1987年分の所得税に係る 新 所得税法 第83条の2の規定の適用については、同条第1項中「165,000円」とあるのは「112,500円」と、「33分の16・五」とあるのは「33分の11・二五」と、同条第2項中「33分の16・五」とあるのは「33分の11・二五」とする。
15条 (1987年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1項 1987年において 純損失の金額 がある場合における 新 所得税法 第140条第1項又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、 旧 所得税法 第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額による。
16条 (国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第161条第1号、第11号及び第12号、
第162条
《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉…》
所得 租税条約第2条第1項第8号の四ただし書定義に規定する条約をいう。以下この条において同じ。において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、
、
第164条
《非居住者に対する課税の方法 非居住者に…》
対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有
並びに
第170条
《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》
する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税
の規定は、1988年4月1日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「 普通預金等 」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新 所得税法
第161条
《国内源泉所得 この編において「国内源泉…》
所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該
に掲げる 国内 源泉所得について適用し、同年4月1日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項 非居住者 が1988年4月1日以後に支払を受けるべき 新 所得税法 第161条第4号に掲げる 利子等 ( 普通預金等 に係るものを除く。以下この項において「 利子等 」という。)で同日を含む利子等の 計算期間 に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 非居住者 が1988年4月1日以後に支払を受けるべき 新 所得税法 第161条第11号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「 給付補てん金等 」という。)で同日を含む 給付補てん金等 の 計算期間 として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17条 (利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第1章の規定は、1988年4月1日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「 普通預金等 」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新 所得税法
第181条第1項
《居住者に対し国内において第23条第1項利…》
子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得
に規定する 利子等 について適用し、同年4月1日前に支払うべき 旧 所得税法 第181条第1項に規定する利子等については、なお従前の例による。
2項 1988年4月1日以後に支払うべき前項に規定する 利子等 ( 普通預金等 に係るものを除く。以下この項において「 利子等 」という。)で同日を含む利子等の 計算期間 に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
18条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第2章第1節の規定及び新 所得税法 別表第4から別表第六までは、1987年10月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第190条の規定並びに新 所得税法 別表第七及び同表の付表は、1987年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が同年10月1日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が同年10月1日前であるものについては、なお従前の例による。この場合において、新 所得税法 別表第7の適用については、同表の備考(二)中「500,000円」とあるのは、「250,000円」とする。
19条 (給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第195条の2の規定は、1987年10月1日以後に提出する同条第2項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
20条 (退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第201条の規定及び新 所得税法 別表第八は、1987年中に支払うべき新 所得税法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
に規定する 退職手当等 (以下この条及び
第27条
《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》
造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控
において「 退職手当等 」という。)で同年10月1日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
21条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第3章の2の規定は、1988年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 (以下この条において「 公的年金等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第28条第1項に規定する年金及び恩給並びに旧 所得税法
第29条
《 削除…》
各号に掲げる年金については、なお従前の例による。
2項 1988年中に支払を受けるべき 公的年金等 について 新 所得税法 第203条の5第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律1987年法律第96号。以下この項において「 所得税法 等改正法」という。)第2条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正前の 所得税法 (以下この項において「 旧 所得税法 」という。)
第194条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
(給与所得者の 扶養控除等申告書 )の規定による申告書( 所得税法 等改正法第9条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第29条の3第2項(恩給及び 給与等 とみなす年金に係る給与所得の 源泉徴収 の特例)の規定により提出した 旧 所得税法 第194条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
3項 第9条
《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》
額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8
の規定による改正前の 租税特別措置法 第29条の3第2項の規定により受けた承認は、 新 所得税法 第203条の5第2項の規定により受けた承認とみなす。
22条 (定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第4章第3節の規定は、1988年4月1日以後に支払うべき新 所得税法
第209条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第174条第3号から第8号まで内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収
に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「 給付補てん金等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき 給付補てん金等 については、なお従前の例による。
2項 1988年4月1日以後に支払うべき 給付補てん金等 で同日を含む給付補てん金等の 計算期間 として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
23条 (非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第212条第1項及び第3項並びに
第213条
《徴収税額 前条第1項の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める
の規定は、1988年4月1日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「 普通預金等 」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新 所得税法
第212条第1項
《非居住者に対し国内において第161条第1…》
項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所
に規定する 国内 源泉所得(新 所得税法
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
又は第11号に掲げるものに限る。以下この項において「 国内源泉所得 」という。)、新 所得税法
第212条第3項
《3 内国法人に対し国内において第174条…》
各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子
に規定する 利子等 又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第3項において「 給付補てん金等 」という。)について適用し、同年4月1日前に支払うべき国内源泉所得、利子等又は 給付補てん金等 については、なお従前の例による。
2項 1988年4月1日以後に支払うべき 新 所得税法 第161条第4号に掲げる 利子等 又は新 所得税法
第212条第3項
《3 内国法人に対し国内において第174条…》
各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子
に規定する利子等( 普通預金等 に係るものを除く。以下この項において「 利子等 」という。)で同日を含む利子等の 計算期間 に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 前条第2項の規定は、1988年4月1日以後に支払うべき 給付補てん金等 で同日を含む給付補てん金等の 計算期間 として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
24条 (支払調書等の提出に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第225条第1項第3号及び第8号の規定は、1988年4月1日以後に支払うべき同項第3号に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項及び次項において「 給付補てん金等 」という。)及び同条第1項第8号に規定する 国内 源泉所得(新 所得税法
第161条第11号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に掲げるものに限る。以下この項及び次項において「 国内源泉所得 」という。)について適用し、同日前に支払うべき 給付補てん金等 及び国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項 1988年4月1日以後に支払うべき 給付補てん金等 又は 国内 源泉所得が同日を含む給付補てん金等又は国内源泉所得の 計算期間 として政令で定める期間に対応するものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該給付補てん金等又は国内源泉所得のうち、同日から当該給付補てん金等又は国内源泉所得を支払うべき日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等又は国内源泉所得について、 新 所得税法 第225条第1項の規定を適用する。
3項 新 所得税法 第226条第3項の規定は、1988年1月1日以後に支払うべき同項に規定する 公的年金等 について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
25条 (公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第231条の規定は、1988年1月1日以後に支払うべき同条に規定する 公的年金等 について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
26条 (1987年10月1日前に死亡した者等に係る更正の請求)
1項 1987年10月1日前に1987年分の所得税につき 旧 所得税法 第125条又は
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(これらの規定を旧 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による 決定 を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第24条又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
の規定による 更正 があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新 所得税法 の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同日から1年以内に、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
の更正の請求をすることができる。
27条 (1987年10月1日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1項 1987年中に支払うべき 退職手当等 で同年10月1日前に支払われたものにつき 旧 所得税法 第199条から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
までの規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき 新 所得税法 第201条及び新 所得税法
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた 居住者 は、政令で定めるところにより、同年12月31日までに、納税地の 所轄税務署長 に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2項 前項に規定する 退職手当等 につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その 居住者 の1987年分の所得税についての申告、 更正 又は 決定 、納付、徴収(退職手当等に係る 源泉徴収 を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で同年10月1日以後に支払われるものに対する 新 所得税法 第201条第1項第2号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について 旧 所得税法 第199条から
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3項 第1項の規定による還付金について 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
に規定する 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第1項の規定による還付の請求があつた日から1月を経過する日の翌日からその還付のための支払 決定 をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
28条 (所得税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
51条 (見直し)
1項 利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後5年を経過した場合において見直しを行うものとする。
附 則(1987年9月26日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1988年5月6日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1988年5月17日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1989年1月1日から施行する。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1988年5月17日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1988年5月24日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1988年5月31日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
43条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定1989年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 の目次の改正規定、同法第2条第1項第32号及び第33号の改正規定、同号イからニまでを削る改正規定、同項第33号の二、第34号及び第34号の2の改正規定、同号を同項第34号の3とし、同項第34号の次に1号を加える改正規定、同法第28条第4項、
第30条第3項第1号
《3 前項に規定する退職所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「勤続年数」という。が20年以下である場合 410,000円に当該勤続年数を乗じて計算した
及び第2号並びに第4項第2号及び第3号、
第57条第3項第1号
《3 居住者第1項に規定する居住者を除く。…》
と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「事業専従者」という。がある場合には、その居住者のその年分の当該
、
第79条第1項
《居住者が障害者である場合には、その者のそ…》
の年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円その者が特別障害者である場合には、410,000円を控除する。
及び第2項、
第81条第1項
《居住者がひとり親である場合には、その者の…》
その年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から360,000円を控除する。
、
第82条第1項
《居住者が勤労学生である場合には、その者の…》
その年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。
、
第83条第1項
《居住者が控除対象配偶者を有する場合には、…》
その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額以下こ
並びに
第83条の2第1項
《居住者が生計を1にする配偶者第2条第1項…》
第33号定義に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。で控除対象配偶者に該当しないもの合計所得金額が10,010,000円以下である当該居住者の
各号列記以外の部分及び同項各号の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする改正規定、同法第84条第1項、
第85条第3項
《3 第79条から前条までの場合において、…》
その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第83条の2第1項配偶者特別控除に規定する生計を1にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しく
、
第86条第1項
《合計所得金額が25,010,000円以下…》
である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の合計所得金額が24,010,00
、
第89条第1項
《居住者に対して課する所得税の額は、その年…》
分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の1に相当
の表、
第90条第2項
《2 前項第2号に規定する割合は、小数点以…》
下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
、
第91条
《 削除…》
並びに
第95条第2項
《2 居住者が各年において納付することとな…》
る控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年以下この条において「前3年以内の各年」という。の控除限度
及び第3項の改正規定、同法第2編第4章第1節の節名を削る改正規定、同法第96条から第101条までの改正規定、同法第2編第4章第2節の節名を削る改正規定、同法第102条、
第103条
《確定申告書の提出がない場合の税額の特例 …》
第120条第1項確定所得申告、第125条第1項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第1項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の
、
第120条第1項
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
、
第121条第2項第2号
《2 その年において退職所得を有する居住者…》
は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。 1 その年分の退職所得に係る
、
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
、
第171条
《退職所得についての選択課税 第169条…》
課税標準に規定する非居住者が第161条第1項第12号ハ国内源泉所得の規定に該当する退職手当等第30条第1項退職所得に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。の支払を受ける場合には、その者は、
、
第185条第1項
《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》
183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由
各号列記以外の部分及び同項各号、
第186条第1項
《賞与賞与の性質を有する給与を含む。以下こ…》
の条において同じ。について第183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者
各号列記以外の部分、同項各号並びに同条第2項各号列記以外の部分及び同項各号、
第189条第1項
《給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居…》
住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第185条第1項第1号イからニまで賞与以外の給与等に係る徴収税額並びに第186条第1項第1号ロ及び第2項第1号賞与に係る徴収税
、
第190条第2号
《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》
除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払
、
第194条第1項第5号
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係
、
第201条第1項
《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》
べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う
各号列記以外の部分、同項第1号、同項第2号及び同条第2項、
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の三各号列記以外の部分、同条第1号イ及びハからヘまで、
第203条の5第1項第4号
《次の各号に掲げる場合に該当するときは、第…》
203条の三徴収税額の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 公的年金等の支払の際控除される第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する
並びに別表第2から別表第四までの改正規定、同法別表第五及び別表第6を削る改正規定、同法別表第七(同表の付表を除く。)を削る改正規定、同法別表第7の付表の改正規定、同法別表第八及び同表の付表を削る改正規定並びに同法別表に一表を加える改正規定並びに附則第6条から
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
までの規定
2号 略
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第9条第1項
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
中第11号を削り、第12号を第11号とし、第13号から第16号までを削り、第17号を第12号とし、第18号から第22号までを5号ずつ繰り上げる改正規定、同条第2項第3号から第7号までを削る改正規定、同法第11条第1項、
第13条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資
、
第24条第2項
《2 配当所得の金額は、その年中の配当等の…》
収入金額とする。 ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この
及び
第92条第1項
《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》
得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金
の改正規定、同法第224条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第225条第1項に1号を加える改正規定並びに附則第3条から
第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
まで、
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
及び
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
の規定
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新 所得税法 」という。)の規定は、1989年分以後の所得税について適用し、1988年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非課税所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第9条第1項第11号から第17号まで及び第2項の規定は、1989年4月1日以後に行われる同条第1項第11号に掲げる オープン型の証券投資信託 の収益の分配、同項第12号に掲げる給付、同項第13号に掲げる年金若しくは金品の交付、同項第14号に掲げる金品の給付、同項第15号に掲げるものの相続、遺贈若しくは贈与、同項第16号に掲げる保険金及び損害賠償金の支払若しくは同項第17号に掲げる金銭、物品その他の財産上の利益の取得に係る同項第11号から第17号までに掲げる所得又は同条第2項各号に掲げる不足額について適用し、同年3月31日以前に行われた
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第9条第1項第11号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
に規定する 有価証券 の譲渡、同項第13号に規定する 証券投資信託 の終了若しくは証券投資信託の一部の解約、同項第14号に規定する法人の資本若しくは出資の減少、株式の消却若しくはその法人からの退社若しくは脱退、同項第15号に規定する 内国法人 の解散若しくは同項第16号に規定する内国法人の合併に係る同項第11号若しくは第13号から第16号までに掲げる所得又は同条第2項第3号から第7号までに掲げる不足額については、なお従前の例による。
4条 (公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第11条の規定は、同条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する 内国法人 若しくは 外国法人 又は 公益信託 が1989年4月1日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する 公社債 等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第11条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する 配当等 若しくは 国内 源泉所得又は所得については、なお従前の例による。
2項 1989年4月1日以後に前項に規定する 内国法人 若しくは 外国法人 又は 公益信託 が支払を受けるべき 新 所得税法 第11条第1項に規定する 証券投資信託 の収益の分配で同日を含む当該収益の分配の 計算期間 に対応するもののうち、その収益の分配の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (配当所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第24条第2項の規定は、1989年4月1日以後に支払う同項に規定する元本を取得するために要した負債の利子について適用し、同日前に支払つた 旧 所得税法 第24条第2項に規定する元本を取得するために要した負債の利子については、なお従前の例による。
6条 (外国税額控除に関する経過措置)
1項 居住者 の1989年から1993年までの各年分の所得税の額からの控除に係る 新 所得税法 第95条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「前年以前3年内」とあるのは「前年以前5年内」と、「前3年以内」とあるのは「前5年以内」と、同条第3項中「前3年以内」とあるのは「前5年以内」とする。ただし、1993年分の所得税の額からの控除に係る同条第2項及び第3項の規定の適用については、1989年分の同条第2項の 控除限度額 及び同条第3項の外国所得税の額はないものとする。
7条 (1989年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1989年分の所得税については、 新 所得税法 第104条第1項に規定する 予定納税基準額 (以下この条において「 予定納税基準額 」という。)は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
1号 その者の1988年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、 旧 所得税法 第104条第1項第1号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(1時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
2号 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(1988年分の所得税について 旧 所得税法 第90条第1項の規定の適用があつた場合には、同項第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があつた場合には、旧 所得税法
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この号において「 課税総所得金額等 」という。)と当該 課税総所得金額等 の計算の基礎となつた旧 所得税法
第57条第3項
《3 居住者第1項に規定する居住者を除く。…》
と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「事業専従者」という。がある場合には、その居住者のその年分の当該
に規定する 事業専従者 、 控除対象配偶者 及び 扶養親族 の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2項 1988年分の所得税につき 旧 所得税法 第97条第1項の規定の適用があつた場合における1989年分の 予定納税基準額 の計算については、政令で定める。
3項 非居住者 の1989年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前2項の規定に準じて計算したところによる。
8条 (1989年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1項 1989年において 純損失の金額 がある場合における 新 所得税法 第140条第1項又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、1988年分の所得税の臨時特例に関する法律(1988年法律第85号)第3条又は
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
の規定により読み替えられた 旧 所得税法 第2編第3章第1節又は
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
の規定を適用して計算した所得税の額による。
9条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第2章第1節の規定及び新 所得税法 別表第2から別表第四までは、1989年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 (以下この項において「 給与等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第194条第1項の規定は、1989年1月1日以後に提出する給与所得者の 扶養控除等申告書 について適用する。
10条 (退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第201条の規定及び新 所得税法 別表第六は、1989年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
に規定する 退職手当等 (以下この条において「 退職手当等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
11条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第203条の3の規定は、1989年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 (以下この項において「 公的年金等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第203条の5第1項の規定は、1989年1月1日以後に提出する 公的年金等 の受給者の 扶養親族 等申告書について適用する。
12条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の3の規定は、1989年4月1日以後に行われる同条第2項に規定する 株式等 (次条において「 株式等 」という。)の譲渡について適用する。
13条 (支払調書の提出に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第225条第1項の規定は、1989年4月1日以後に行われる 株式等 の譲渡について適用し、同日前に行われた株式等の譲渡については、なお従前の例による。
81条 (見直し)
1項 株式等 の 譲渡益 に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方及び適切な 源泉徴収 制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号)附則第51条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。
1号 この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「昭和63年分の 課税総所得金額等 」とは、附則第7条第1項第2号に規定する課税総所得金額等をいう。
(二) 「 扶養親族 等の数」とは、昭和63年分の所得税につき 旧 所得税法 第57条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する 事業専従者 、旧 所得税法
第83条
《配偶者控除 居住者が控除対象配偶者を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計
の規定の適用を受けた 控除対象配偶者 及び旧 所得税法
第84条
《扶養控除 居住者が控除対象扶養親族を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養
の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
附 則(平成元年6月28日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年1月1日から施行する。
附 則(平成元年6月28日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年6月28日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年11月14日法律第68号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 次条に定めるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新 所得税法 」という。)の規定及び
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新 租税特別措置法 」という。)の規定は、平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、1988年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第2章第1節の規定及び新 所得税法 別表第2から別表第四までは、1990年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第190条の規定及び新 所得税法 別表第五は、平成元年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が 施行日 前であるものについては、なお従前の例による。
4条 (施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)
1項 施行日 前に平成元年分の所得税につき
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第125条
《年の中途で死亡した場合の確定申告 居住…》
者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申
又は
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(これらの規定を 旧 所得税法 第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に平成元年分の所得税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による 決定 を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第24条又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
の規定による 更正 があった場合には、当該更正後の事項)につき 新 所得税法 の規定又は 新 租税特別措置法 の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
の更正の請求をすることができる。
附 則(平成元年12月22日法律第86号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 国民年金法 目次の改正規定、同法第7条から
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
まで、
第45条
《家事関連費等の必要経費不算入等 居住者…》
が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定める
、
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
の二及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、
第122条
《還付等を受けるための申告 居住者は、そ…》
の年分の所得税につき第1号から第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項
、
第124条
《確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合…》
の確定申告 第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定
及び
第125条
《年の中途で死亡した場合の確定申告 居住…》
者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申
の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から
第131条
《確定申告税額の延納 第120条第1項確…》
定所得申告の規定による申告書を提出した居住者が第128条確定申告による納付の規定により納付すべき所得税の額第133条第1項延払条件付譲渡に係る延納の手続の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からそ
までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び
第133条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続…》
等 前条第1項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定による納付の期限まで
の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び
第137条
《延納税額に係る延滞税の特例 第132条…》
第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第1項第1号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納
の改正規定、同法第10章中
第137条
《延納税額に係る延滞税の特例 第132条…》
第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第1項第1号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納
の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から
第142条
《純損失の繰戻しによる還付の手続等 前2…》
条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節罰則」を「第4節罰則」に改める改正規定、同法第143条及び
第145条
《青色申告の承認申請の却下 税務署長は、…》
前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その年分以後の各年分の所得税につき第143条
から
第148条
《青色申告者の帳簿書類 第143条青色申…》
告の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を
までの改正規定並びに同法附則第5条、
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
及び
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
の改正規定並びに
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第4条、
第5条第9号
《納税義務者 第5条 居住者は、この法律に…》
より、所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」とい
、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
、
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
及び
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び
第20条
《 削除…》
の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定1991年4月1日
附 則(1990年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月31日法律第12号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 所得税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、1990年分以後の所得税について適用し、平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非居住者又は外国法人の土地等の譲渡に対する所得税の課税に関する経過措置)
1項 新法
第5条第4項
《4 外国法人は、外国法人課税所得の支払を…》
受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
(納税義務者)、
第7条第1項第5号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
(課税所得の範囲)、
第11条第2項
《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》
30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得
(公共法人等に係る非課税)、
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
の二( 国内 源泉所得)、
第164条第1項第4号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
( 非居住者 に対する課税の方法)、
第178条
《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》
人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16
( 外国法人 に係る所得税の課税標準)及び
第179条
《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》
対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所
(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人( 所得税法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
(定義)に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき新法第161条第1号の2に掲げる国内源泉所得( 施行日 以後に行う土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価に限る。)について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき土地等の譲渡による改正前の 所得税法 (以下「 旧法 」という。)
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得及び施行日以後に支払を受けるべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。
2項 新法
第212条第1項
《非居住者に対し国内において第161条第1…》
項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所
( 国内 源泉所得に係る 源泉徴収 義務)及び
第213条第1項
《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》
額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100
(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)(第1号イに係る部分を除く。)の規定は、 施行日 以後に支払うべき新法第161条第1号の2に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等の譲渡による対価に限る。)について適用し、施行日前に支払うべき土地等の譲渡による 旧法
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に掲げる国内源泉所得及び施行日以後に支払うべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。
4条 (公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
1項 新法
第161条第8号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
ロ( 国内 源泉所得)、
第169条第3号
《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》
条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国
(分離課税に係る所得税の課税標準)及び
第213条第1項第1号
《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》
額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100
イ(国内源泉所得に係る 源泉徴収 税額)の規定は、 施行日 以後に支払うべき新法第161条第8号ロに掲げる年金について適用し、施行日前に支払うべき 旧法
第161条第8号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
ロ(国内源泉所得)に規定する 公的年金等 については、なお従前の例による。
5条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新法
第203条の3第1号
《徴収税額 第203条の3 前条の規定によ…》
り徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当
イ( 公的年金等 に係る 源泉徴収 税額)の規定は、 施行日 以後に支払うべき新法第203条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき 旧法
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
6条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1990年分の所得税につき 旧法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(年の中途で 出国 をする場合の確定申告)(旧法第166条( 非居住者 に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
( 決定 )の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第24条( 更正 )又は
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
(再更正)の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき 新法 の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から1年以内に、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1990年6月29日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定(前号に掲げるものを除く。)、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
及び
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
の規定、
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
中社会福祉事業法第13条、
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
及び
第20条
《 削除…》
の改正規定並びに
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
の規定並びに附則第7条、
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
及び
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
の規定、附則第24条中 地方税法
第23条
《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》
税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に
及び
第292条
《市町村民税に関する用語の意義 市町村民…》
税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に
の改正規定並びに附則第28条、
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
、
第32条
《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》
譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を
及び
第36条
《収入金額 その年分の各種所得の金額の計…》
算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権
の規定1993年4月1日
附 則(1990年6月29日法律第62号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年3月30日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。
附 則(1991年4月26日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第20条
《 削除…》
及び附則第10条から
第24条
《配当所得 配当所得とは、法人法人税法第…》
2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年4月24日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年5月6日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。
附 則(1992年6月5日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
51条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 以後に支払を受けるべき前条の規定による改正前の 所得税法
第174条第4号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に規定する契約に基づく同号の給付補てん金については、前条の規定による改正後の 所得税法
第174条第4号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に規定する契約に基づく同号の給付補てん金とみなして、同条の規定を適用する。
附 則(1993年5月12日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年5月21日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年3月31日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年11月9日法律第95号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 国民年金法
第33条の2第1項
《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》
を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ
の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、
第9条第1項
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、
第3条
《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》
は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
の規定( 厚生年金保険法 第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
の規定、
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
の規定、
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「
第132条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による延納の許…》
可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その延納に係る所得税につき、その額が1,010,000円以下でその延納の期間が3年以下である場合又は当該期間が
及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
の規定、
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
の規定並びに
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
中 児童扶養手当法
第3条第1項
《この法律において「児童」とは、18歳に達…》
する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。
の改正規定並びに附則第7条から
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
まで、
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
、
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
、
第18条
《納税地の指定 第15条納税地又は第16…》
条納税地の特例の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。
から
第24条
《配当所得 配当所得とは、法人法人税法第…》
2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係
まで、
第27条
《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》
造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控
から
第34条
《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》
所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな
まで、
第36条第2項
《2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済…》
的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
、
第40条
《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入…》
次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる
及び
第45条
《家事関連費等の必要経費不算入等 居住者…》
が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定める
から
第48条
《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の有価証券につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の
までの規定並びに附則第51条中 所得税法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
の改正規定1995年4月1日
附 則(1994年11月16日法律第98号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定(次号に掲げる規定を除く。)、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
の規定、
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
の規定及び
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条第5項の改正規定(「附則第12条の4第2項」を「附則第12条の4の2第3項」に改める部分に限る。)並びに附則第4条、第6条第4項、
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
、
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
及び
第14条
《 削除…》
の規定1995年4月1日
附 則(1994年11月16日法律第99号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定(次号に掲げる規定を除く。)、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
の規定及び
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
の規定並びに附則第3条、第6条第4項、
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
、
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
及び
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
の規定1995年4月1日
附 則(1994年11月16日法律第100号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
及び
第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
並びに附則第7項の規定1995年4月1日
附 則(1994年11月16日法律第101号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定(法附則第13条の次に2条を加える改正規定を除く。)及び
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
の規定並びに附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条、附則第9条及び附則第12条の規定1995年4月1日
附 則(1994年12月2日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年1月1日から施行する。
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新 所得税法 」という。)の規定は、1995年分以後の所得税について適用し、1994年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (1995年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の1995年分の所得税については、 新 所得税法 第104条第1項( 予定納税額 の納付)に規定する 予定納税基準額 (以下この条において「 予定納税基準額 」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(同項において「 基準所得税額 」という。)によるものとする。
1号 その者の1994年分所得税の特別減税のための臨時措置法(1994年法律第29号)第3条(特別減税の額の控除)の規定の適用がないものとした場合における1994年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があった場合には、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。以下この号において「 調整後所得税額 」という。)から当該 調整後所得税額 の100分の20に相当する金額(当該金額が2,010,000円を超える場合には、2,010,000円)を控除した金額
2号 その者の1994年分の課税総所得金額の計算の基礎となった 各種所得 につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(当該各種所得のうちに1時所得、雑所得又は雑所得に該当しない 臨時所得 がある場合にはこれらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を、1994年分所得税の特別減税のための臨時措置法第9条( 居住者 の1994年1月から同年6月までの間に支払われた 給与等 に係る特別減税額の控除)の規定により還付を受けた金額がある場合には当該還付を受けた金額を、それぞれ控除した額)
2項 基準所得税額 の計算の基礎となった課税総所得金額(1994年分の所得税について 旧 所得税法 第90条第1項( 変動所得 及び 臨時所得 の平均課税)の規定の適用があった場合には、同項第1号に規定する 調整所得金額 とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となった 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧 所得税法
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した金額とする。)が30,010,000円以上である 居住者 の1995年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、その者の基準所得税額から145,000円を控除した金額によるものとする。
3項 非居住者 の1995年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前2項の規定に準じて計算したところによる。
4条 (1995年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1項 1995年において 純損失の金額 がある場合における 新 所得税法 第140条第1項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
( 非居住者 の 総合課税に係る所得税 の申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、 旧 所得税法 第2編第3章第1節(税率)又は
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額から当該所得税の額の100分の20に相当する金額(当該金額が2,010,000円を超える場合には、2,010,000円)を控除した金額による。
5条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第2章第1節(給与所得に係る 源泉徴収 義務及び徴収税額)の規定及び新 所得税法 別表第2から別表第四までは、1995年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する 給与等 (以下この条において「 給与等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
6条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第203条の三( 公的年金等 に係る徴収税額)の規定は、1995年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二(公的年金等に係る 源泉徴収 義務)に規定する公的年金等(以下この条において「 公的年金等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
附 則(1995年3月27日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1995年5月8日法律第87号) 抄
1項 この法律は、 更生保護事業法 の施行の日から施行する。
附 則(1995年6月7日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1996年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1996年5月29日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から
第42条
《国庫補助金等の総収入金額不算入 居住者…》
が、各年において固定資産山林を含む。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
94条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第32条第2項に規定する存続組合は、 所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第1に掲げる法人とみなす。
附 則(1996年6月19日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月26日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
中 関税法 の目次の改正規定、同法第2条第1項、
第6条の2第1項第2号
《法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の…》
信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。及び固有資産等法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項に
及び
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
の改正規定、同法第9条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第9条の三及び
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
の改正規定、同法第12条の前に節名を付する改正規定、同条第1項及び第7項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第14条の2第2項、
第72条
《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》
する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは
、
第73条第1項
《居住者が、各年において、自己又は自己と生…》
計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額がその居住者の
及び第77条第5項の改正規定並びに次条第1項及び附則第6条から
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
までの規定1997年10月1日
附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1997年6月4日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1997年6月13日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から
第37条
《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》
事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
13条 (所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条第1項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第4条第1項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 所得税法
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1998年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
13条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新 所得税法 」という。)の規定は、1998年分以後の所得税について適用し、1997年分以前の所得税については、なお従前の例による。
14条 (家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第45条第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に課される同号に掲げるものについて適用する。
15条 (特別修繕引当金に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第55条第1項
《削除…》
に規定する 居住者 が1998年分以前の各年において特別修繕引当金勘定に繰り入れた、又は繰り入れる金額に係る1998年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2項 個人が1998年12月31日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産を有する場合における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同日後最初に行われる 旧 所得税法 第55条第1項に規定する 特別の修繕 (次項において「 特別の修繕 」という。)に要する費用に充てるためのものに限る。)については、同条(旧 所得税法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
において適用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3項 1999年以後の各年の12月31日において、個人の前年から繰り越された前項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに 特別の修繕 の完了予定日として政令で定める日の属する年の12月31日(同日が1999年12月31日前である場合には、同日)の翌日から2年を経過したものがある場合には、その個人は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
4項 前項の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5項 特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16条 (製品保証等引当金に関する経過措置)
1項 1998年から2003年までの各年分の事業所得の金額の計算については、 旧 所得税法 第55条の二(旧 所得税法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 所得税法 第55条の2第1項中「計算した金額」とあるのは、1999年分については「計算した金額の6分の5に相当する金額」と、2000年分については「計算した金額の6分の4に相当する金額」と、2001年分については「計算した金額の6分の3に相当する金額」と、2002年分については「計算した金額の6分の2に相当する金額」と、2003年分については「計算した金額の6分の1に相当する金額」と読み替えるものとする。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される 旧 所得税法 第55条の2第1項の規定により2003年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された製品保証等引当金勘定の金額は、2004年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3項 前項の製品保証等引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における同項の規定の適用の特例その他当該製品保証等引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
17条 (割賦販売等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第65条の規定は、1999年以後の年においてその目的物又は役務の引渡し又は提供をする同条第1項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等について適用し、1998年以前の年においてその目的物の引渡し又は提供をした 棚卸資産 若しくは役務又は工事の 旧 所得税法 第65条第1項に規定する割賦販売等又は旧 所得税法
第66条第1項
《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》
トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその
に規定する延払条件付販売若しくは延払条件付請負については、なお従前の例による。
2項 1998年分の事業所得の金額の計算について、同年においてしたすべての 棚卸資産 又は役務の 旧 所得税法 第65条第1項に規定する 割賦販売等 (以下この項において「 割賦販売等 」という。)につき同条第1項に規定する政令で定める 割賦基準の方法 (以下この項において「 割賦基準の方法 」という。)により経理をした個人が、1999年から2003年までの各年において棚卸資産又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産又は役務の割賦販売等( 新 所得税法 第65条第2項に規定する延払条件付販売等に該当するものを除く。以下この条において「 経過措置対象割賦販売等 」という。)をした年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、当該 経過措置対象割賦販売等 に係る収入金額及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各年分の総収入金額又は必要経費に算入されることとなる収入金額及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした年が次の各号に掲げる年のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額を加算した金額(当該金額が、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額又は費用の額から当該経過措置対象割賦販売等につきその年の前年までに既にこの項の規定により総収入金額又は必要経費に算入した金額に相当する金額を控除した金額を超える場合には、当該控除をした金額)を、それぞれ総収入金額及び必要経費に算入する。
1号 1999年繰延収入金額(当該 経過措置対象割賦販売等 に係る収入金額から当該収入金額につき 割賦基準の方法 により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした年分において総収入金額に算入されることとなる収入金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)及び繰延費用の額(当該経過措置対象割賦販売等に係る費用の額から当該費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした年分において必要経費に算入されることとなる費用の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれ6分の1に相当する金額
2号 2000年繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ6分の2に相当する金額
3号 2001年繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ6分の3に相当する金額
4号 2002年繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ6分の4に相当する金額
5号 2003年繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ6分の5に相当する金額
3項 前項の規定は、 経過措置対象割賦販売等 をした年(以下この項において「 販売年 」という。)の年分の 確定申告書 ( 新 所得税法 第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうち当該 販売年 の年分の総収入金額及び必要経費に算入される金額についての 明細書 の添付がある場合(前項の規定の適用を受ける年が当該販売年後の年である場合には、当該販売年からその年までの各年分の確定申告書に同項の規定により総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合)に限り、適用する。
4項 税務署長は、前項の 明細書 の添付がない 確定申告書 の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第2項の規定を適用することができる。
5項 前2項の規定の適用については、これらの項の 確定申告書 には、 租税特別措置法
第37条の12の2第5項
《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後
(同法第37条の13の2第7項において準用する場合を含む。)又は同法第41条の15第5項において準用する 新 所得税法 第123条第1項(新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含むものとする。
6項 第2項の規定の適用を受ける個人が死亡し、又は 出国 をする場合における 経過措置対象割賦販売等 に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18条 (工事の請負に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第66条の規定は、個人が 施行日 以後に締結する請負契約に係る同条第1項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第2項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る 旧 所得税法 第67条第2項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。
19条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第203条の3の規定は、 施行日 以後に支払うべき新 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 (以下この条において「 公的年金等 」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第238条第1項の規定は、 施行日 以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした 旧 所得税法 第238条第1項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
附 則(1998年4月22日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年5月20日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年6月15日法律第106号) 抄
1項 この法律は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、
第21条
《所得税額の計算の順序 居住者に対して課…》
する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又
の規定、
第22条
《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》
、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑
中 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
の規定並びに
第25条
《配当等とみなす金額 法人法人税法第2条…》
第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価
の規定並びに附則第40条、
第42条
《国庫補助金等の総収入金額不算入 居住者…》
が、各年において固定資産山林を含む。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫
、
第58条
《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 …》
居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換
、
第136条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る…》
利子税 第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき
、
第140条
《純損失の繰戻しによる還付の請求 青色申…》
告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還
、
第143条
《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》
所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
、
第147条
《青色申告の承認があつたものとみなす場合 …》
第144条青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第143条青色申告の承認を受けようとする年の12月31日その年11月1日以後新たに同条に規定する業
、
第149条
《青色申告書に添附すべき書類 青色申告書…》
には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
、
第158条
《事業所の所得の帰属の推定 法人に十五以…》
上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の3分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定
、
第164条
《非居住者に対する課税の方法 非居住者に…》
対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有
、
第187条
《障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税…》
額 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの当該勤労学生が第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当す
(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び
第188条
《給与等から控除される社会保険料等がある場…》
合の徴収税額の計算 給与等の支払の際控除される第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料又は第75条第2項小規模企業共済等掛金控除に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第185条賞与以
から
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
までの規定1998年7月1日
190条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第146条
《青色申告の承認等の通知 税務署長は、第…》
144条青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
まで、
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
、
第169条
《分離課税に係る所得税の課税標準 第16…》
4条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から
第49条
《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》
方法 居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年4月23日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から
第34条
《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》
所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな
までの規定は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年6月11日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
まで及び
第21条
《所得税額の計算の順序 居住者に対して課…》
する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又
から
第66条
《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であるこ
までの規定は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から
第72条
《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》
する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
及び
第3条
《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》
は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 国民年金法
第128条第4項
《4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生…》
命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。の締結
及び
第137条の15第5項
《5 第128条第4項の規定は、前項の信託…》
の契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
( 厚生年金保険法
第81条の2第2項
《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》
年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。」とする。
の改正規定(「
第139条第5項
《5 第2項の規定による還付金については、…》
還付加算金は、付さない。
又は第6項」を「
第139条第6項
《6 前3項に定めるもののほか、第1項又は…》
第2項の還付の手続、第1項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。につき充当をする場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、
第120条
《確定所得申告 居住者は、その年分の総所…》
得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第
の四、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、
第159条第5項
《5 前3項に定めるもののほか、第1項の規…》
定による還付金これに係る還付加算金を含む。につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第159条
《更正等による源泉徴収税額等の還付 居住…》
者の各年分の所得税につき更正当該所得税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この
の二、第164条第3項及び
第176条
《信託財産に係る利子等の課税の特例 第7…》
条第1項第4号内国法人の課税所得の範囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含
の改正規定に限る。)並びに
第21条
《所得税額の計算の順序 居住者に対して課…》
する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、
第57条第2項
《2 その年分以後の各年分の所得税につき前…》
項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金
及び
第60条
《贈与等により取得した資産の取得費等 居…》
住者が次に掲げる事由により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものと
の改正規定並びに附則第8条、
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
、
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
、
第32条
《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》
譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を
から
第34条
《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》
所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな
まで及び
第38条
《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費 …》
譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経
の規定公布の日から起算して3月以内の政令で定める日
2:3号 略
4号 第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
( 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
及び第2項の改正規定、同法附則第11条から
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
の三までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。)、
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
、
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
、
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
、
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
、
第20条
《 削除…》
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定、
第21条
《所得税額の計算の順序 居住者に対して課…》
する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに
第25条
《配当等とみなす金額 法人法人税法第2条…》
第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価
並びに附則第19条から
第28条
《給与所得 給与所得とは、俸給、給料、賃…》
金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 3 前項
まで、
第35条
《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》
、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金
及び
第36条
《収入金額 その年分の各種所得の金額の計…》
算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権
の規定2003年4月1日
36条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
の規定による改正前の 厚生年金保険法 第89条の2第5項において準用する同法第82条第1項の規定により被保険者として負担した特別保険料は、前条の規定による改正後の 所得税法
第74条第2項第7号
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
の 社会保険料 とみなして、同法の規定を適用する。
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2000年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
(次号に掲げる規定を除く。)、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第9条第1項、
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
及び附則別表第2の改正規定に限る。)、
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第10条から
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
まで、
第14条
《 削除…》
、
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
、
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
、
第20条
《 削除…》
及び
第22条
《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》
、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑
の規定2003年4月1日
20条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正前の法第101条の2第1項の規定による特別掛金は、前条の規定による改正後の 所得税法
第74条第2項第9号
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
の 社会保険料 とみなして、同法の規定を適用する。
附 則(2000年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
及び
第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
並びに附則第7条から
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
までの規定2003年4月1日
10条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 第34条の2第5項において準用する同法第28条第1項の規定により加入者として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の 所得税法
第74条第2項第11号
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
の 社会保険料 とみなして、同法の規定を適用する。
11条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第3条
《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》
は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
の規定(法第38条の2第1項、
第38条
《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費 …》
譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経
の三、第45条の3第1項及び第45条の4の改正規定を除く。)並びに
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「 1985年改正法 」という。)附則第7条第1項、附則第14条及び附則別表第2の改正規定並びに附則第7条から
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
まで、附則第15条及び附則第16条の規定2003年4月1日
16条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》
は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
の規定による改正前の法第61条の2第5項において準用する法第55条の規定により組合員として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の 所得税法
第74条第2項第12号
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
の 社会保険料 とみなして、同法の規定を適用する。
附 則(2000年4月7日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
並びに次条並びに附則第4条、
第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
、
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
、
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
、
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
、
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
、
第14条
《 削除…》
、
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
、
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
、
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
及び
第21条
《所得税額の計算の順序 居住者に対して課…》
する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又
の規定は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年4月26日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年5月19日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年5月31日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
49条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
50条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
51条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
64条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
65条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》
は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
、第5章(
第39条
《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額…》
算入 居住者がたな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額
並びに
第56条第1項第3号
《居住者と生計を1にする配偶者その他の親族…》
がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の
及び第4号並びに第2項第1号を除く。)、第6章、
第89条第6号
《税率 第89条 居住者に対して課する所得…》
税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額
、
第90条第4号
《変動所得及び臨時所得の平均課税 第90条…》
居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がそ
及び第5号並びに
第91条
《 削除…》
から
第94条
《 削除…》
まで並びに附則第6条から
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
まで、
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
及び
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
から
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2001年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
中 所得税法
第52条
《貸倒引当金 不動産所得、事業所得又は山…》
林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等
の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第77条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第207条の改正規定並びに附則第13条から
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
までの規定
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新 所得税法 」という。)の規定は、2001年分以後の所得税について適用し、2000年分以前の所得税については、なお従前の例による。
12条 (配当等の額とみなす金額に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第25条の規定は、2001年4月1日以後に生ずる同条第1項各号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に生じた
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金銭その他の資産については、なお従前の例による。
2項 2001年3月31日以前に 旧 所得税法 第25条第2項各号に掲げる事実が生じた場合の同項の 株主等 に係る当該各号に定める金額については、なお従前の例による。
3項 2001年4月1日から2002年3月31日までの間に行われた非適格 合併等 により当該非適格合併等に係る被合併法人等の 株主等 ( 新法 人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に株式( 新 所得税法 第25条第1項に規定する株式をいう。)のみが交付された場合において、当該非適格合併等に係る合併法人等が、当該非適格合併等を適格合併等として当該非適格合併等の日の属する事業年度(新法人税法第13条第1項に規定する事業年度をいう。)の所得に対する法人税の申告を行い、かつ、当該株式の価額のうち新 所得税法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額について新 所得税法
第181条第1項
《居住者に対し国内において第23条第1項利…》
子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得
又は
第212条第1項
《非居住者に対し国内において第161条第1…》
項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所
若しくは第3項の規定による所得税の徴収を行っていなかったときは、当該合併法人等が当該被合併法人等の株主等の所得税を免れる目的で当該申告を行ったことが明らかである場合を除き、新 所得税法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
の規定は、適用しない。
13条 (貸倒引当金に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第52条の規定は、個人が、2002年以後の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れる金額について適用し、2001年以前の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、なお従前の例による。
14条 (生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)
1項 2001年分の所得税に係る 新 所得税法 第76条及び
第77条
《地震保険料控除 居住者が、各年において…》
、自己若しくは自己と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しく
の規定の適用については、新 所得税法
第76条第3項第4号
《3 居住者が、各年において、新個人年金保…》
険契約等に係る保険料若しくは掛金生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類す
中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。次条において同じ。)が2001年7月1日以後であるものに限る。)」と、新 所得税法
第77条第1項
《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》
と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに
中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第2項第1号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等が 国外 において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第3号又は前条第3項第4号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して
第73条第2項
《2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯…》
科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
に規定する 医療費 を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が2001年6月30日以前であるものに限るものとし、第3号に掲げるものを除く。)」と、同項第3号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が2001年7月1日以後であるものに限る」とする。
15条 (外国税額控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第95条第1項の規定は、 居住者 が2001年4月1日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用する。
16条 (同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第157条第3項の規定は、2001年4月1日以後に同項に規定する 合併等 をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年3月31日以後の行為又は計算について適用する。
17条 (告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の3第3項の規定は、2001年4月1日以後に生ずる新 所得税法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
各号に掲げる事由による新 所得税法
第224条の3第3項
《3 第1項の規定は、国内において第25条…》
第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭
に規定する金銭その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第225条第1項(同項第11号に係る部分に限る。)の規定は、2001年4月1日以後に生ずる新 所得税法
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
各号に掲げる事由による新 所得税法
第225条第1項第11号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する金銭その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。
3項 2001年3月31日以前に 旧 所得税法 第25条第2項各号に掲げる事実が生じた場合における旧 所得税法
第225条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》
るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に
に規定する支払に関する同項の通知書については、なお従前の例による。
23条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月15日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
23条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 所得税法 の規定は、2002年分以後の所得税について適用し、2001年分以前の所得税については、なお従前の例による。
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月29日法律第80号)
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
8条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 所得税法 (以下この条において「 新 所得税法 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2001年分以後の所得税について適用し、2000年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第4編第2章第1節の規定及び新 所得税法 別表第2から別表第四までは、 施行日 以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 (以下この条及び附則第14条において「 給与等 」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第190条の規定は、2001年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
105条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年11月30日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2006年1月1日
イ 略
ロ 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
中 所得税法
第3条第1項
《国家公務員又は地方公務員これらのうち日本…》
の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第15条納税地及び第16条
の改正規定、同法第9条の2の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第10条の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに附則第35条第1項及び第2項並びに
第36条第1項
《その年分の各種所得の金額の計算上収入金額…》
とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済
及び第2項の規定
35条 (障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第9条の2の規定は、 国内 に住所を有する個人で同条第1項に規定する 障害者 等(以下この条及び次条において「 障害者等 」という。)であるものが2006年1月1日(郵便貯金法(1947年法律第144号)第7条第1項第1号に規定する 通常郵便貯金 (次項において「 通常郵便貯金 」という。)の利子にあっては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき郵便貯金の利子について適用し、国内に住所を有する個人で 旧 所得税法 第9条の2第1項に規定する 老人等 (次条第1項において「 老人等 」という。)であるものが2006年1月1日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2項 国内 に住所を有する個人で年齢65歳以上であるもの( 障害者 等に該当し、かつ、2006年1月1日前に 旧 所得税法 第9条の2第2項に規定する書類のうちその者の 新 所得税法 第9条の2第2項に規定する書類(次項において「 障害者等確認書類 」という。)に該当するものを提示して旧 所得税法 第9条の2第2項の告知をし、及び証印を受けて預入をした郵便貯金を同日において有する者(次項において「 確認障害者等 」という。)を除く。)が、同日以後に支払を受けるべき当該郵便貯金( 通常郵便貯金 を除く。)の利子で同日を含む利子の 計算期間 に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から2005年12月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
3項 2006年1月1日前に預入をした郵便貯金で 旧 所得税法 第9条の2に規定する要件を満たすものを同日において有する 国内 に住所を有する個人で 障害者 等に該当するもの( 確認障害者等 を除く。)が、政令で定めるところにより、同日前に当該郵便貯金に係る同条第1項に規定する取扱郵便局に対し同条第2項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該郵便貯金は、同条第1項に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に同条第2項に規定する書類を提示して同項の告知をし、及び証印を受けて預入をしたものとみなして、 新 所得税法 第9条の二及び前項の規定を適用する。
4項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
36条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第10条の規定は、 国内 に住所を有する個人で 障害者 等であるものが2006年1月1日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「 普通預金等 」という。)の利子又は収益の分配にあっては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 預貯金 、 合同運用信託 、 特定公募公社債等運用投資信託 又は 有価証券 の利子又は収益の分配について適用し、国内に住所を有する個人で 老人等 であるものが同年1月1日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第10条第1項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券(次項において「 預貯金等 」という。)の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2項 国内 に住所を有する個人で年齢65歳以上であるものが、2006年1月1日前に預入、信託又は購入(以下この条において「 預入等 」という。)をした 預貯金 等( 普通預金等 を除く。)で同日において 旧 所得税法 第10条に規定する要件を満たすもの(同条第2項の規定により同項に規定する 非課税貯蓄申込書 の提出の際に提示した同条第5項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の 新 所得税法 第10条第5項に規定する書類(次項において「 障害者等確認書類 」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「 障害者 等未確認預貯金等」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認預貯金等の利子又は収益の分配で同日を含む利子又は収益の分配の 計算期間 に対応するもののうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から2005年12月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
3項 前項の場合において、同項に規定する個人で 障害者 等に該当するものが、2006年1月1日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認 預貯金 等に係る 旧 所得税法 第10条第5項に規定する 金融機関の営業所等 の長に対し同項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認預貯金等は、同条第2項に規定する 非課税貯蓄申込書 及び同条第3項に規定する 非課税貯蓄申告書 又は同条第4項の申告書の提出の際に同条第5項に規定する書類を提示して当該金融機関の営業所等において 預入等 をしたものとみなして、 新 所得税法 第10条及び前項の規定を適用する。
4項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
37条 (匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第161条第12号の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第161条第12号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
38条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
1項 施行日 前に、 新 所得税法 第228条の3に規定する 調書等 を提出すべき者が、所得税に関する法令の規定により、当該調書等に記載すべき事項を記録した磁気テープ又は磁気ディスク(以下この条において「 磁気テープ等 」という。)を調製し、当該調書等の提出に代えてその調製をした 磁気テープ等 の提出をすることにつき税務署長の承認を受けた場合における当該税務署長の承認は、新 所得税法
第228条の3
《株式無償割当てに関する調書 個人又は法…》
人に対し会社法第322条第1項ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会の決議同条第2項の規定による定款の定めを含む。により同法第185条株式無償割当てに規定する株式無償割当て著し
の規定により受けた同条の税務署長の承認とみなす。
41条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
9条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
の規定による改正後の 所得税法 (以下この条において「 新 所得税法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が 施行日 以後に支払を受けるべき同項第2号に規定する 合同運用信託 等又は同項第3号に規定する 有価証券 の利子又は収益の分配(施行日以後5年を経過する日後に第3項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該合同運用信託等又は有価証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
の規定による改正前の 所得税法 (以下この条において「 旧 所得税法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する個人が、施行日前に支払を受けるべき同項第2号に規定する合同運用信託等又は同項第3号に規定する有価証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(以下「 新社債等振替法 」という。)附則第10条に規定する受入終了日(国債にあっては、 新社債等振替法 附則第19条に規定する政令で定める日。以下この条及び次条において「 振替移行期日 」という。)までにその発行の決議若しくは 決定 、起債又は信託の設定がされた 旧 所得税法 第10条第1項第2号に規定する 合同運用信託 等又は同項第3号に規定する 有価証券 の利子又は収益の分配で 施行日 以後に支払を受けるべきもの( 新 所得税法 第10条第1項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例 計算期間 (利子又は収益の分配の計算期間で施行日以後5年を経過する日までにその期間が終了するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対応するものに限る。)については、旧 所得税法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
(第1項第2号又は第3号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第1条第3号に定める日から 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の日の前日までの間は、旧 所得税法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
中「 老人等 で」とあるのは「 障害者 等( 所得税法 第9条の2第1項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「又は証券業者」とあるのは「、 金融商品取引業者 又は登録金融機関」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第3項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第5項中「住民票の写し」とあるのは「 身体障害者福祉法
第15条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》
審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とし、 郵政民営化法 の施行の日以後は、同条第1項中「老人等で」とあるのは「障害者等( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第78条( 所得税法 の一部改正)の規定による改正後の 所得税法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、「又は郵便貯金その他」とあるのは「その他」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第3項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第5項中「住民票の写し」とあるのは「 身体障害者福祉法
第15条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》
審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
3項 その利子又は収益の分配の特例 計算期間 の開始の日(その 有価証券 ( 旧 所得税法 第10条第1項第3号に規定する有価証券をいう。)が当該特例計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日。以下この条及び次条において「開始日」という。)以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 所得税法
第10条第1項第2号
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
又は第3号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている次の各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて 新 所得税法 第10条第1項第2号又は第3号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第2号又は第3号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
1号 新社債等振替法 附則第10条に規定する特例社債同条に規定する振替社債
2号 新社債等振替法 附則第19条に規定する特例国債同条に規定する振替国債
3号 新社債等振替法 附則第27条第1項に規定する特例地方債同項に規定する振替地方債
4号 新社債等振替法 附則第28条第1項に規定する特例投資法人債同項に規定する振替投資法人債
5号 新社債等振替法 附則第29条第1項に規定する特例社債同項に規定する相互会社の振替社債
6号 新社債等振替法 附則第30条第1項に規定する特例特定社債同項に規定する振替特定社債
7号 新社債等振替法 附則第31条第1項に規定する特例特別法人債同項に規定する振替特別法人債
8号 新社債等振替法 附則第32条第1項に規定する特例 投資信託 受益権同項に規定する振替投資信託受益権
9号 新社債等振替法 附則第34条第1項に規定する特例 貸付信託 受益権同項に規定する振替貸付信託受益権
10号 新社債等振替法 附則第35条第1項に規定する特例 特定目的信託 受益権同項に規定する振替特定目的信託受益権
11号 新社債等振替法 附則第36条第1項に規定する特例外債同項に規定する振替外債
4項 新 所得税法 第11条第4項の規定は、同項に規定する 内国法人 若しくは 外国法人 又は 公益信託 の受託者が 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 公社債 等の同項に規定する 利子等 に係る部分(施行日以後5年を経過する日後に前項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債等につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、 旧 所得税法 第11条第4項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分については、なお従前の例による。
5項 振替移行期日 までにその発行の決議若しくは 決定 、起債又は信託の設定がされた 旧 所得税法 第11条第4項に規定する 公社債 等の同項に規定する 利子等 に係る部分で 施行日 以後に支払を受けるべきもの( 新 所得税法 第11条第1項から第3項までの規定の適用を受けるものを除くものとし、特例 計算期間 に対応するものに限る。)については、旧 所得税法
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
(第4項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)の施行の日以後は、同条第3項中「規定する 公益信託 」とあるのは「規定する公益信託又は社債、 株式等 の振替に関する法律第2条第11項(定義)に規定する加入者保護信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は当該加入者保護信託」と、同条第4項中「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託」とし、2004年1月1日以後は、同条第1項中「受益証券で政令で定めるもの又は 投資信託 及び投資法人に関する法律第2条第21項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」とあるのは「受益権で政令で定めるもの」と、「若しくは収益の分配又は利益の配当」とあるのは「、収益の分配又は
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第3項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「
第66条
《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であるこ
」とあるのは「
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
」とする。
6項 その 利子等 ( 旧 所得税法 第11条第4項に規定する利子等をいう。)の特例 計算期間 の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第4項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている第3項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて 新 所得税法 第11条第4項に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子等に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
35条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月26日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(第2号に係る部分に限る。)、
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
並びに附則第6条、
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
、
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
(「及び
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
の規定による改正後の石油公団法第19条第1号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び
第18条
《納税地の指定 第15条納税地又は第16…》
条納税地の特例の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 附則に1項を加える改正規定を除く。)から
第21条
《所得税額の計算の順序 居住者に対して課…》
する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又
までの規定、附則第22条、
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
及び
第25条
《配当等とみなす金額 法人法人税法第2条…》
第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価
から
第27条
《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》
造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控
までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第28条及び
第30条
《退職所得 退職所得とは、退職手当、1時…》
恩給その他の退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控
(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、
第33条第2項
《2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれな…》
いものとする。 1 たな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得 2 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所
及び第3項並びに
第39条
《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額…》
算入 居住者がたな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額
の規定公布の日
2号 第56条
《事業から対価を受ける親族がある場合の必要…》
経費の特例 居住者と生計を1にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に
中 地方税法
第72条の5第1項第6号
《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》
収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に
の改正規定、
第122条
《還付等を受けるための申告 居住者は、そ…》
の年分の所得税につき第1号から第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項
中 所得税法 別表第1第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、
第123条
《確定損失申告 居住者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の
中法人税法別表第2第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び
第130条
《出国の場合の確定申告による納付 第12…》
6条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告又は第127条第1項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載し
中 消費税法 別表第3第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定この法律の施行の日(以下附則において「 施行日 」という。)から2003年9月30日までの間において政令で定める日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》
は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
、
第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
及び
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
並びに附則第6条から
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
まで、
第33条
《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》
又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に
、
第34条
《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》
所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな
、
第39条
《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額…》
算入 居住者がたな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額
、
第41条
《農産物の収穫の場合の総収入金額算入 農…》
業を営む居住者が農産物米、麦その他政令で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する
、
第48条
《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の有価証券につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の
、第49条第3項、
第51条
《資産損失の必要経費算入 居住者の営む不…》
動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた
、
第52条第3項
《3 前2項の規定によりその繰入れをした年…》
分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入
、
第54条
《退職給与引当金 青色申告書を提出する居…》
住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支
、
第67条
《小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期 …》
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事
、
第69条
《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》
山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する
、
第71条
《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》
居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所
、
第73条
《医療費控除 居住者が、各年において、自…》
己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額
及び
第77条
《地震保険料控除 居住者が、各年において…》
、自己若しくは自己と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しく
の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:8号 略
9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2003年10月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第31条第1号
《退職手当等とみなす1時金 第31条 次に…》
掲げる1時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務
の改正規定、同法第74条第2項第6号の改正規定及び同法別表第1第1号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備 基金 の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)
5号 次に掲げる規定2004年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第83条の2第1項
《居住者が生計を1にする配偶者第2条第1項…》
第33号定義に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。で控除対象配偶者に該当しないもの合計所得金額が10,010,000円以下である当該居住者の
の改正規定及び同法第224条の3第2項第5号の改正規定並びに附則第3条及び
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
の規定
6号 略
7号 次に掲げる規定2004年3月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 別表第1第1号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
8号 次に掲げる規定2004年4月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 別表第1第1号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)
9号 次に掲げる規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 別表第1第1号の改正規定(産業基盤整備 基金 の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)
2条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新 所得税法 」という。)
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する 内国法人 若しくは 外国法人 又は 公益信託 若しくは加入者保護信託が支払を受けるべき同条第1項に規定する 公社債 等の 利子等 について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が 施行日 前に支払を受けるべき
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2項 施行日 から2003年12月31日までの間に支払を受けるべき 旧 所得税法 第11条第1項に規定する 公社債 等の 利子等 については、 新 所得税法 第11条第1項中「又は 貸付信託 」とあるのは「若しくは貸付信託」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの又は 投資信託 及び投資法人に関する法律第2条第21項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」と、「又は収益の分配」とあるのは「若しくは収益の分配又は利益の配当」として、同条の規定を適用する。
3条 (配偶者特別控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第83条の2第1項の規定は、2004年分以後の所得税について適用し、2003年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4条 (同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第157条第1項第2号ハの規定は、法人が 施行日 以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
5条 (内国法人が支払を受ける報酬又は料金に係る所得税の課税標準に関する経過措置)
1項 施行日 前に 内国法人 が支払を受けるべき 旧 所得税法 第174条第10号に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
6条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の3の規定は、2004年1月1日以後に行われる同条第2項に規定する 株式等 の譲渡について適用し、同日前に行われた 旧 所得税法 第224条の3第2項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月16日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から
第27条
《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》
造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控
まで及び
第29条
《 削除…》
から
第36条
《収入金額 その年分の各種所得の金額の計…》
算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中証券取引法第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項及び
第32条第3項
《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》
に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、
第65条
《リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、第67条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲
の三、第166条第5項及び
第201条第2項
《2 前項各号に規定する退職所得控除額は、…》
同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第30条第3項第1号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第6項第3号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
中外国証券業者に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第5号の改正規定、
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
中商工組合中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
中 農業協同組合法
第10条第6項第3号
《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》
ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社
の次に1号を加える改正規定、同項第6号の二、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に2項を加える改正規定、
第8条
《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》
保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。
中 水産業協同組合法
第11条第3項第3号
《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》
員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条
の次に1号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に1号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
中 中小企業等協同組合法
第9条の8第2項第7号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
の改正規定、
第10条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五信用協同組合にあつては、100分の十を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員
中 信用金庫法
第53条第3項第2号
《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》
務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも
及び
第54条第4項第2号
《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》
行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証
の改正規定、
第11条
《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》
会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める
中 労働金庫法
第58条第2項第8号
《2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲…》
げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この章において「国等」という。の預金の受入れ 3 会員個人会員を除く。を構成す
及び
第58条の2第1項第6号
《労働金庫連合会は、前条第1項の業務のほか…》
、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国等の預金の受入れ 3 会員以外のもの国等を除く。の預金の受入れ 4 会員以外のものに対する資金の貸付け 5 債務の保
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中 農林中央金庫法
第54条第4項第2号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
の改正規定、
第13条
《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》
中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
の規定、附則第16条中 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第37条の11第1項第1号
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》
2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する
、
第37条の14の2第1項第1号
《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》
を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座
及び
第41条の14第3項第2号
《3 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定並びに附則第17条中 所得税法 (1965年法律第33号)
第224条の3第1項第2号
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
の改正規定公布の日から起算して1月を経過した日
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月18日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条、
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
から
第18条
《納税地の指定 第15条納税地又は第16…》
条納税地の特例の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。
まで及び
第21条
《所得税額の計算の順序 居住者に対して課…》
する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又
から
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月18日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
まで、
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
及び
第20条
《 削除…》
の規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から
第34条
《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》
所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、 奄美群島振興開発特別措置法
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
の改正規定、同法第10条の2から
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
の六までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に3条、3節及び章名を加える改正規定(
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
に係る部分を除く。)、同法本則に1章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定並びに附則第7条から
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
まで、
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
から
第18条
《納税地の指定 第15条納税地又は第16…》
条納税地の特例の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。
まで及び
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
の規定2004年10月1日
附 則(2004年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2004年7月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第180条
《恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源…》
泉所得に係る課税の特例 第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範囲及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号
の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同法第214条の改正規定及び同法第242条第2号の改正規定並びに附則第4条第1項から第3項まで及び
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
の規定
2号 略
3号 次に掲げる規定2005年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定( 所得税法 の目次の改正規定、同法第92条第1項の改正規定、同法第161条の改正規定、同法第180条の改正規定、同法第3編第3章第2節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第212条第1項の改正規定、同法第214条の改正規定、同法第224条の3の次に1条を加える改正規定、同法第225条第1項の改正規定及び同法第242条第2号の改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
及び
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
の規定
4号 略
5号 次に掲げる規定 信託業法 (2004年法律第154号)の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 の目次の改正規定、同法第92条第1項の改正規定、同法第161条の改正規定、同法第180条第1項第1号の改正規定、同法第3編第3章第2節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第212条第1項の改正規定、同法第224条の3の次に1条を加える改正規定及び同法第225条第1項の改正規定並びに附則第4条第4項、
第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
、
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
及び
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
の規定
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第11条までにおいて「 新 所得税法 」という。)の規定は、2005年分以後の所得税について適用し、2004年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第169条第3号及び
第213条第1項第1号
《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》
額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100
イの規定は、2005年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第161条第8号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第9条までにおいて「 旧 所得税法 」という。)
第161条第8号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
ロに掲げる年金については、なお従前の例による。
4条 (国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第180条の規定は、同条第1項に規定する法人が2004年7月1日以後に支払を受けるべき同項各号に定める 国内 源泉所得について適用し、 旧 所得税法 第180条第1項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、 旧 所得税法 第180条第1項に規定する法人が2004年7月1日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める 国内 源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該法人が当該証明書を 新 所得税法 第180条第1項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
3項 第1項の規定にかかわらず、 旧 所得税法 第180条第1項に規定する証明書は、同項に規定する法人が2004年7月1日前に同項各号に定める 国内 源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。
4項 新 所得税法 第180条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が附則第1条第5号に定める日以後に支払を受けるべき同項第1号に定める 国内 源泉所得について適用し、 旧 所得税法 第180条第1項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項第1号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
5条 (信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第180条の2第1項の規定は、附則第1条第5号に定める日以後に支払われる同項に規定する 国内 源泉所得について適用する。
2項 新 所得税法 第180条の2第2項及び第3項の規定は、附則第1条第5号に定める日以後に支払われる新 所得税法
第180条の2第2項
《2 第7条第1項第5号、第178条及び第…》
179条の規定は、外国信託会社が、その引き受けた第176条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第161条第1項第8号同号ハを除く。、第9号又は第16号に掲げる国
に規定する収益の分配について適用する。
6条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第2章第1節の規定及び新 所得税法 別表第2から別表第四までは、2005年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第183条第1項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第194条第1項及び
第195条第1項
《国内において二以上の給与等の支払者から給…》
与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定
の規定は、2005年1月1日以後に提出する新 所得税法
第194条第4項
《4 第1項又は前項の規定による申告書に勤…》
労学生に該当する旨の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。で第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これ
に規定する給与所得者の 扶養控除等申告書 及び新 所得税法
第195条第4項
《4 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》
による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第1項第6号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を第1項第3号に規定する源泉控除対象配偶者又
に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
7条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第203条の三及び
第203条の6
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 …》
国内において公的年金等確定給付企業年金等を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金
の規定は、2005年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第203条の2に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第203条の5第1項の規定は、2005年1月1日以後に提出する同条第4項に規定する 公的年金等 の受給者の 扶養親族 等申告書について適用する。
8条 (特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 2004年6月1日から同年12月31日までの間に、 居住者 に対し 国内 において支払うべき厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第25条第4項に規定する特例年金給付に該当する 旧 所得税法 第203条の2に規定する 公的年金等 に係る旧 所得税法 第4編第3章の二(旧 所得税法
第203条の6
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 …》
国内において公的年金等確定給付企業年金等を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金
に係る部分を除く。)の規定の適用については、旧 所得税法
第203条の5第1項
《次の各号に掲げる場合に該当するときは、第…》
203条の三徴収税額の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 公的年金等の支払の際控除される第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する
中「その他政令で定めるものを除く」とあるのは「を除く」と、「毎年」とあるのは「2004年6月1日以後」とする。
2項 前項の規定を適用する場合における同項の 公的年金等 の金額から控除する金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9条 (源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第214条の規定は、同条第1項に規定する者が2004年7月1日以後に支払を受けるべき同項各号に定める 国内 源泉所得について適用し、 旧 所得税法 第214条第1項に規定する者が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、 旧 所得税法 第214条第1項に規定する者が2004年7月1日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める 国内 源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該者が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該者が当該証明書を 新 所得税法 第214条第1項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
3項 第1項の規定にかかわらず、 旧 所得税法 第214条第1項に規定する証明書は、同項に規定する者が2004年7月1日前に同項各号に定める 国内 源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。
10条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の4の規定は、附則第1条第5号に定める日以後に行われる新 所得税法
第224条の4
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 …》
信託第13条第1項ただし書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受益権以下この条において「信託受益権」
に規定する 信託受益権 (次条において「 信託受益権 」という。)の譲渡について適用する。
11条 (支払調書の提出に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第225条第1項(第12号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第5号に定める日以後に行われる 信託受益権 の譲渡について適用し、同日前に行われた信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
82条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
1号 略
2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)の成立の時
附 則(2004年6月2日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3章(第1節第1款及び第3款、
第30条
《退職所得 退職所得とは、退職手当、1時…》
恩給その他の退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控
、
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
、
第33条
《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》
又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に
、
第37条
《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》
事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経
から
第39条
《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額…》
算入 居住者がたな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額
まで、
第48条
《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の有価証券につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の
(準用通則法第3条、
第8条第1項
《その年において、個人が非永住者以外の居住…》
者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住
、
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
、
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
及び
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
を準用する部分に限る。)並びに
第51条
《資産損失の必要経費算入 居住者の営む不…》
動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた
を除く。)、第4章(
第54条第4号
《退職給与引当金 第54条 青色申告書を提…》
出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職
及び
第55条
《 削除…》
を除く。)並びに附則第11条から
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
まで、
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
( 法務省設置法 (1999年法律第93号)
第4条第30号
《所掌事務 第4条 法務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 民事法制に関する企画及び立案に関すること。 2 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。 3 司法制度に関する企画及び立案に関すること。 4 司
の改正規定を除く。)、
第18条
《法務局及び地方法務局 法務局及び地方法…》
務局は、法務省の所掌事務のうち、第4条第1項第21号から第23号まで及び第26号から第31号までに掲げる事務並びに法律法律に基づく命令を含む。に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。 2 法務局の
及び
第19条
《法務局又は地方法務局の支局 法務大臣は…》
、法務局又は地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局又は地方法務局の支局を置くことができる。 2 法務局又は地方法務局の支局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
22条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
、
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
、
第20条
《 削除…》
、
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
、
第29条
《 削除…》
、
第37条
《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》
事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経
、
第40条
《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入…》
次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる
及び
第46条
《所得税額から控除する外国税額の必要経費不…》
算入 居住者が第95条第1項外国税額控除に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第138条第1項源泉徴収税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所
並びに附則第39条、
第40条
《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入…》
次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる
、
第59条
《贈与等の場合の譲渡所得等の特例 次に掲…》
げる事由により居住者の有する山林事業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生
及び
第67条
《小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期 …》
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事
から
第72条
《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》
する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは
までの規定2005年10月1日
73条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
74条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月11日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び
第30条
《退職所得 退職所得とは、退職手当、1時…》
恩給その他の退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控
並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
39条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月3日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
まで、
第14条
《 削除…》
から
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
まで、
第18条第1項
《第15条納税地又は第16条納税地の特例の…》
規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。は、これらの規定
及び第3項並びに
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
から
第32条
《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》
譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を
までの規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2005年7月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第228条の3
《株式無償割当てに関する調書 個人又は法…》
人に対し会社法第322条第1項ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会の決議同条第2項の規定による定款の定めを含む。により同法第185条株式無償割当てに規定する株式無償割当て著し
の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「 磁気テープ等 」を「 光ディスク等 」に改める部分に限る。)及び附則第9条の規定
2号 略
3号 次に掲げる規定2006年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第174条第7号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
の改正規定及び附則第7条の規定
4:6号 略
7号 次に掲げる規定 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の次に1条を加える改正規定及び同法第228条の3の改正規定(「(信託に関する計算書)」の下に「、
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の二(有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書)」を加える部分及び「
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
、」を「
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
、
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の二、」に改める部分に限る。)
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第9条までにおいて「 新 所得税法 」という。)の規定は、2005年分以後の所得税について適用し、2004年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非居住者又は外国法人の組合事業から生ずる利益に対する所得税の課税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第7条第1項第5号、
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
の二、
第178条
《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》
人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16
、
第180条第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同
、
第212条第1項
《非居住者に対し国内において第161条第1…》
項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所
及び第5項、
第214条第1項
《恒久的施設を有する非居住者で政令で定める…》
要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。でその非居住者
並びに
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する同号に規定する組合契約に定める新 所得税法
第212条第5項
《5 第161条第1項第4号に規定する配分…》
を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する
に規定する 計算期間 (以下この条において「 組合の計算期間 」という。)において生ずる同号に掲げる 国内 源泉所得について適用し、 施行日 前に開始した 組合の計算期間 において生じた
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第8条までにおいて「 旧 所得税法 」という。)
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
4条 (減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第44条の2の規定は、 施行日 以後に同条に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に 旧 所得税法 第95条第1項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。
5条 (外国税額控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第95条第4項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に 旧 所得税法 第95条第1項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。
6条 (確定申告書の添付書類に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第120条第3項(新 所得税法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
、
第123条第3項
《3 第120条第3項から第7項までの規定…》
は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の
、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)並びに
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定は、2005年分以後の所得税に係る 確定申告書 を 施行日 以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
7条 (内国法人が支払を受ける差益に対する所得税の課税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第174条第7号の規定は、2006年1月1日以後に預入をする同号に規定する 預貯金 で同日以後に支払を受けるべき同号に掲げる差益について適用する。
8条 (年末調整等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第190条の規定は、2005年中に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき 旧 所得税法 第183条第1項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第196条第2項の規定は、 施行日 以後に提出する同条第3項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
9条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第228条の3の規定は、2005年9月1日以後に提出する同条に規定する 光ディスク等 について適用する。
89条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《生活に通常必要でない資産の災害による損失…》
居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、政
中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第124条
《確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合…》
の確定申告 第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定
中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《扶養控除 居住者が控除対象扶養親族を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
、
第34条
《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》
所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな
、第60条第12項、
第66条第1項
《居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフ…》
トウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその
、
第67条
《小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期 …》
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事
及び
第93条第2項
《2 前項の規定は、確定申告書、修正申告書…》
又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場
の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
97条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 国内 に住所を有する個人で
第78条
《寄附金控除 居住者が、各年において、特…》
定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した
の規定による改正前の 所得税法 (以下この条において「 旧 所得税法 」という。)第9条の2第1項に規定する 障害者 等であるものが、 施行日 前に預入をした同項に規定する郵便貯金(附則第5条第1項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「 承継郵便貯金 」という。)については、なお従前の例による。
2項 国内 に住所を有する個人で 旧 所得税法 第9条の2第1項に規定する 障害者 等であるものが、 施行日 前に預入をした同項に規定する郵便貯金( 承継郵便貯金 を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の 計算期間 に対応するものについては、なお従前の例による。
3項 第78条
《寄附金控除 居住者が、各年において、特…》
定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した
の規定による改正後の 所得税法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
の規定は、 国内 に住所を有する個人で同条第1項に規定する 障害者 等であるものが、 施行日 以後に預入、信託又は購入(以下この項において「 預入等 」という。)をする同条第1項に規定する 預貯金 、 合同運用信託 、 特定公募公社債等運用投資信託 又は 有価証券 について適用し、施行日前に 預入等 をした 旧 所得税法 第10条第1項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》
する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年2月10日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
25条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に支払うべき前条の規定による改正前の 所得税法
第74条第2項第12号
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
に掲げる納付金については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2006年10月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 第2編第2章第2節第5款中
第58条
《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 …》
居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換
の前に1条を加える改正規定(
第57条の4第3項
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
に係る部分を除く。)及び同法第157条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)並びに附則第8条第1項及び第15条第2項の規定
5号 次に掲げる規定2007年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第76条第3項第4号
《3 居住者が、各年において、新個人年金保…》
険契約等に係る保険料若しくは掛金生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類す
の改正規定、同法第77条(見出しを含む。)の改正規定、同法第84条第1項の改正規定、同法第87条第1項の改正規定、同法第89条第1項の表の改正規定、同法第120条第3項の改正規定、同法第121条第1項第2号ロの改正規定、同法第190条第2号ロの改正規定、同法第196条の改正規定、同法第203条の3の改正規定、同法第207条の改正規定、同法第225条の改正規定(同条第1項第5号に係る部分に限る。)、同法第226条に2項を加える改正規定、同法第231条に2項を加える改正規定、同法第234条第1項の改正規定(同項第2号中「
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の二」を「
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の三」に改める部分を除く。)、同法第235条第2項の改正規定、同法第242条の改正規定(同条第5号中「
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の二」を「
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の三」に改める部分を除く。)及び同法別表第2から別表第四までの改正規定並びに附則第9条から
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
まで、
第14条
《 削除…》
、
第16条第1項
《国内に住所のほか居所を有する納税義務者第…》
18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
、
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
、
第20条
《 削除…》
及び
第21条
《所得税額の計算の順序 居住者に対して課…》
する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又
の規定
6号 次に掲げる規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 の目次の改正規定(「
第58条
《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 …》
居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換
」を「
第57条
《事業に専従する親族がある場合の必要経費の…》
特例等 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条
の四」に改める部分に限る。)、同法第2条の改正規定(同条第1項第4号に係る部分及び同項第32号ロに係る部分を除く。)、同法第14条第1項の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第24条第1項の改正規定、同法第25条(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「資本等の金額又は同条第16号の2に規定する連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額」に改める部分、同項第4号を削る部分、同項第5号を同項第4号とする部分、同項第6号に係る部分及び同号を同項第5号とする部分を除く。)、同法第36条第3項の改正規定、同法第2編第2章第2節第5款中
第58条
《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 …》
居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換
の前に1条を加える改正規定(
第57条の4第3項
《3 居住者が、各年において、その有する次…》
の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け
に係る部分に限る。)、同法第92条第1項の改正規定、同法第161条第5号イの改正規定、同法第169条第2号の改正規定、同法第183条第2項の改正規定、同法第224条の改正規定、同法第224条の3の改正規定、同法第225条の改正規定(同条第1項第5号に係る部分及び同項第6号に係る部分を除く。)、同法第228条の2の改正規定、同法第228条の3の改正規定、同条を同法第228条の4とする改正規定、同法第228条の2の次に1条を加える改正規定、同法第234条第1項の改正規定(同項第2号中「
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の二」を「
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の三」に改める部分に限る。)及び同法第242条の改正規定(同条第5号中「
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の二」を「
第228条
《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》
連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払
の三」に改める部分に限る。)並びに附則第4条、
第5条第1項
《居住者は、この法律により、所得税を納める…》
義務がある。
、第2項及び第5項、第8条第2項、
第16条第2項
《2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その…》
住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの以下この項において「事業場等」という。を有する納税義務者は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え
並びに
第18条
《納税地の指定 第15条納税地又は第16…》
条納税地の特例の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。
の規定
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第21条までにおいて「 新 所得税法 」という。)の規定は、2006年分以後の所得税について適用し、2005年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非永住者に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第2条第1項第4号の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の新 所得税法
第7条第1項第1号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
から第3号までに定める所得について適用し、 施行日 前の
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第22条までにおいて「 旧 所得税法 」という。)
第7条第1項第1号
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
から第3号までに定める所得については、なお従前の例による。
4条 (配当所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第24条の規定は、次項に定めるものを除き、同条第1項に規定する 配当等 で当該配当等の支払に係る基準日が附則第1条第6号に定める日(以下「 会社法 施行日 」という。)以後であるものについて適用し、 旧 所得税法 第24条第1項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が 会社法施行日 前であるものについては、なお従前の例による。
2項 会社法第454条第1項若しくは第5項の決議又は同法第459条第1項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による 新 所得税法 第24条第1項に規定する 配当等 については、当該配当等の支払に係る基準日が 会社法施行日 前であるものであっても、同条の規定を適用する。
5条 (配当等とみなす金額に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第25条(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が 会社法施行日 以後であるものについて適用し、 旧 所得税法 第25条第1項第3号に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける金銭その他の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2項 会社法第454条第1項若しくは第5項の決議又は同法第459条第1項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による 新 所得税法 第25条第1項第3号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が 会社法施行日 前であるものであっても、同条の規定を適用する。
3項 旧 所得税法 第25条第1項第4号に規定する株式の消却により交付を受ける金銭その他の資産で当該株式の消却が 施行日 前であるものについては、なお従前の例による。
4項 新 所得税法 第25条(第1項第5号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産で当該事由が 施行日 以後であるものについて適用し、 旧 所得税法 第25条第1項第6号に規定する持分の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
5項 新 所得税法 第25条(第1項第6号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する組織変更により交付を受ける金銭その他の資産で当該組織変更が 会社法施行日 以後であるものについて適用する。
6条 (家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第45条第2項及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に供与をする同条第2項に規定する金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額について適用する。
7条 (外貨建取引の換算に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第57条の3第1項の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する 外貨建取引 (次項において「 外貨建取引 」という。)について適用する。
2項 新 所得税法 第57条の3第2項の規定は、個人が 施行日 前に行った 外貨建取引 のうち施行日以後に同項に規定する先物外国為替契約等を締結して円換算額(同条第1項に規定する円換算額をいう。)を確定させたもの及び施行日以後に行う外貨建取引について適用する。
8条 (株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第57条の四(第1項及び第2項に係る部分に限る。)の規定は、個人が2006年10月1日以後に行う同条第1項に規定する株式交換による同項に規定する 旧株 の譲渡又は同条第2項に規定する株式移転による同項に規定する旧株の譲渡について適用する。
2項 新 所得税法 第57条の四(第3項に係る部分に限る。)の規定は、個人が 会社法施行日 以後に行う同項各号に定める事由による当該各号に掲げる 有価証券 の譲渡について適用する。
9条 (生命保険料控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第76条の規定は、2007年分以後の所得税について適用し、2006年分以前の所得税については、なお従前の例による。
10条 (地震保険料控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第77条の規定は、2007年分以後の所得税について適用し、2006年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 居住者 が、2007年以後の各年において、2006年12月31日までに締結した長期損害保険契約等( 旧 所得税法 第77条第1項に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が10年以上のものであり、かつ、2007年1月1日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が2007年1月1日以後であるものを除く。以下この条において同じ。)に係る損害保険料(同項に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、 新 所得税法 第77条第1項の規定により控除する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用することができる。この場合において、同項中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた場合」とあるのは「又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第10条第2項( 地震保険料 控除に関する経過措置)に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた場合」と、同条第3項中「控除は」とあるのは「控除( 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第10条第2項の規定による控除を含む。)は」とする。
1号 その年中に支払った 地震保険料 等( 新 所得税法 第77条第1項に規定する地震保険料(以下この項において「 地震保険料 」という。)及び長期 損害保険契約等 に係る損害保険料(以下この項において「 旧長期損害保険料 」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同条第1項に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「 損害保険契約等 」という。)に該当するものである場合その年中に支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が60,000円を超える場合には60,000円とする。第3号において同じ。)
2号 その年中に支払った 地震保険料 等に係る契約のすべてが長期 損害保険契約等 に該当するものである場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払った 旧長期損害保険料 の金額の合計額(その年において長期 損害保険契約等 に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この項において同じ。)が20,000円以下である場合当該合計額
ロ その年中に支払った 旧長期損害保険料 の金額の合計額が20,000円を超え30,000円以下である場合20,000円と当該合計額から20,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
ハ その年中に支払った 旧長期損害保険料 の金額の合計額が30,000円を超える場合15,000円
3号 その年中に支払った 地震保険料 等に係る契約のうちに第1号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払った第1号に規定する契約に係る 地震保険料 の金額の合計額と、その年中に支払った前号に規定する契約に係る 旧長期損害保険料 の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額が60,000円以下である場合当該合計額
ロ イにより計算した金額が60,000円を超える場合60,000円
3項 前項各号に定める金額を計算する場合において、1の 損害保険契約等 又は1の長期損害保険契約等が同項第1号又は第2号に規定する契約のいずれにも該当するときは、いずれか1の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
4項 前項に定めるもののほか、第2項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11条 (扶養控除等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第84条第1項及び
第89条第1項
《居住者に対して課する所得税の額は、その年…》
分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の1に相当
の規定は、2007年分以後の所得税について適用し、2006年分以前の所得税については、なお従前の例による。
12条 (2007年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
1項 居住者 の2007年分の所得税に係る 新 所得税法 第104条第1項に規定する 予定納税基準額 (次項において「 予定納税基準額 」という。)は、同条第1項の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ その者の2006年分の課税総所得金額につき、 新 所得税法 第2編第3章及び第4章の規定を適用して計算した場合における所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があった場合には、 旧 所得税法 第104条第1項第1号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。)
ロ その者の
第14条
《 削除…》
の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下この条及び附則第14条第1項において「 旧所得税等負担軽減措置法 」という。)第4条の規定により読み替えられた 旧 所得税法 第2編第3章の規定及び同編第4章の規定を適用し、かつ、 旧所得税等負担軽減措置法 第6条第1項の規定を適用しないものとした場合における2006年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった 各種所得 の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない 臨時所得 の金額があった場合には、旧 所得税法
第104条第1項第1号
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。以下この号において「 調整後所得税額 」という。)から当該 調整後所得税額 の100分の10に相当する金額(当該金額が125,000円を超える場合には、125,000円)を控除した金額
2号 その者の2006年分の課税総所得金額の計算の基礎となった 各種所得 につき 源泉徴収 をされた又はされるべき所得税の額(当該各種所得のうちに1時所得、雑所得又は雑所得に該当しない 臨時所得 がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を控除した額)
2項 非居住者 の2007年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、前項の規定に準じて計算する。
13条 (確定申告書の添付書類に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第120条第5項(新 所得税法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
、
第123条第3項
《3 第120条第3項から第7項までの規定…》
は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の
、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)並びに
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 以後に新 所得税法
第120条第5項
《5 税務署長は、前項の申告書の提出があつ…》
た場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者以下この項において「医療費控除適用者」という。に対し、当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日同日前6月以内に国税
の 非永住者 であった期間を有する 居住者 が、2006年分以後の所得税に係る 確定申告書 を提出する場合について適用する。
14条 (2007年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1項 2007年において 新 所得税法 第2条第1項第25号に規定する 純損失の金額 (次項において「 純 損失の金額 」という。)がある場合における新 所得税法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、 旧所得税等負担軽減措置法 第4条の規定により読み替えられた 旧 所得税法 第2編第3章第1節の規定及び旧所得税等負担軽減措置法第5条の規定により読み替えられた旧 所得税法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
の規定を適用して計算した所得税の額から当該所得税の額の100分の10に相当する金額(当該金額が125,000円を超える場合には、125,000円)を控除した金額による。
2項 前項に定めるもののほか、2007年において 純損失の金額 がある場合における 新 所得税法 第140条第5項及び
第141条第4項
《4 居住者が死亡した場合において、その死…》
亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎とな
(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15条 (同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第157条第1項から第3項までの規定は、法人が 施行日 以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第157条第4項の規定は、法人が2006年10月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
16条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第2章第1節の規定及び新 所得税法 別表第2から別表第四までは、2007年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第183条第1項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第183条第2項の規定は、同項の支払の確定した日が 会社法施行日 以後である同項に規定する賞与について適用し、 旧 所得税法 第183条第2項の支払の確定した日が会社法施行日前である同項に規定する賞与については、なお従前の例による。
17条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第203条の3の規定は、2007年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第203条の2に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
18条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の3の規定は、 会社法施行日 以後に行われる同条第2項に規定する 株式等 の譲渡について適用し、会社法施行日前に行われた 旧 所得税法 第224条の3第2項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2項 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号。以下この条において「 会社法関係整備法 」という。)第98条第2項又は
第214条第2項
《2 前項に規定する非居住者で同項に規定す…》
る証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞
の規定の適用がある場合における 新 所得税法 第224条の3第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号に規定する株式には、 会社法関係整備法 第98条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、新 所得税法
第224条の3第2項第4号
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
に規定する優先出資には、会社法関係整備法第214条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。
19条 (支払調書の提出に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第225条第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき 旧 所得税法 第225条第1項第6号に規定する報酬については、なお従前の例による。
20条 (給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第226条第4項及び第5項の規定は、2007年1月1日以後に交付する同条第1項の 給与等 の 源泉徴収 票について適用する。
21条 (給与等の支払明細書に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第231条第2項及び第3項の規定は、2007年1月1日以後に交付する同条第1項の 給与等 の支払 明細書 について適用する。
22条 (申告書の公示に関する経過措置)
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
並びに附則第4条、
第33条
《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》
又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に
から
第36条
《収入金額 その年分の各種所得の金額の計…》
算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権
まで、
第52条第1項
《不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべ…》
き事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等」という。のう
及び第2項、
第105条
《予定納税基準額の計算の基準日等 前条第…》
1項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年5月15日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年6月30日の現況によるものとする。 ただ
、
第124条
《確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合…》
の確定申告 第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定
並びに
第131条
《確定申告税額の延納 第120条第1項確…》
定所得申告の規定による申告書を提出した居住者が第128条確定申告による納付の規定により納付すべき所得税の額第133条第1項延払条件付譲渡に係る延納の手続の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からそ
から
第133条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続…》
等 前条第1項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定による納付の期限まで
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》
は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
、
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
、
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
、
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
、
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
及び
第24条
《配当所得 配当所得とは、法人法人税法第…》
2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係
並びに附則第2条第2項、
第37条
《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》
事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経
から
第39条
《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額…》
算入 居住者がたな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額
まで、
第41条
《農産物の収穫の場合の総収入金額算入 農…》
業を営む居住者が農産物米、麦その他政令で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する
、
第42条
《国庫補助金等の総収入金額不算入 居住者…》
が、各年において固定資産山林を含む。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫
、
第44条
《移転等の支出に充てるための交付金の総収入…》
金額不算入 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項にお
、
第57条
《事業に専従する親族がある場合の必要経費の…》
特例等 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条
、
第66条
《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であるこ
、
第75条
《小規模企業共済等掛金控除 居住者が、各…》
年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる
、
第76条
《生命保険料控除 居住者が、各年において…》
、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支
、
第78条
《寄附金控除 居住者が、各年において、特…》
定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した
、
第79条
《障害者控除 居住者が障害者である場合に…》
は、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円その者が特別障害者である場合には、410,000円を控除する。 2 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場
、
第81条
《ひとり親控除 居住者がひとり親である場…》
合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から360,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
、
第84条
《扶養控除 居住者が控除対象扶養親族を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養
、
第85条
《扶養親族等の判定の時期等 第79条第1…》
項障害者控除又は第80条から第82条まで寡婦控除等の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年12月31日その者がその年の中途
、
第87条
《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には
、
第89条
《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》
、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の
、
第93条
《分配時調整外国税相当額控除 居住者が各…》
年において第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相
から
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
まで、第97条から第100条まで、
第103条
《確定申告書の提出がない場合の税額の特例 …》
第120条第1項確定所得申告、第125条第1項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第1項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の
、
第109条
《特別農業所得者に対する予定納税額等の通知…》
税務署長は、第107条第1項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者についてその年9月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年10月15日同日において当該居住者が
、
第114条
《予定納税額の減額の承認があつた場合の予定…》
納税額の特例 第111条第1項予定納税額の減額の承認の申請の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項予定納税額の納付の規定により第一期及
、
第117条
《予定納税額の滞納処分の特例 予定納税額…》
その予定納税額に係る延滞税を含む。については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限その日においてその年分の所得税につき第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第
、
第120条
《確定所得申告 居住者は、その年分の総所…》
得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第
、
第123条
《確定損失申告 居住者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の
、
第126条
《確定申告書を提出すべき者等が出国をする場…》
合の確定申告 第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第123条第1項確定損失申告の規定による申
、
第128条
《確定申告による納付 第120条第1項確…》
定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。
及び
第130条
《出国の場合の確定申告による納付 第12…》
6条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告又は第127条第1項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載し
の規定2008年4月1日
5号 第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
、
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
及び
第25条
《配当等とみなす金額 法人法人税法第2条…》
第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価
並びに附則第16条、
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
、
第18条第1項
《第15条納税地又は第16条納税地の特例の…》
規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。は、これらの規定
及び第2項、
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
から
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
まで、
第80条
《寡婦控除 居住者が寡婦である場合には、…》
その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。
、
第82条
《勤労学生控除 居住者が勤労学生である場…》
合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。
、
第88条
《 削除…》
、
第92条
《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》
第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい
、第101条、
第104条
《予定納税額の納付 居住者第107条第1…》
項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場
、
第107条
《特別農業所得者の予定納税額の納付 次に…》
掲げる居住者は、予定納税基準額が160,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であ
、
第108条
《特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算…》
の基準日等 前条第1項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年5月1日又はその年9月15日において確定している
、
第115条
《出国をする場合の予定納税額の納期限の特例…》
第104条第1項予定納税額の納付又は第107条第1項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にか
、
第116条
《予定納税額に対する督促の特例 税務署長…》
は、第106条第1項予定納税額等の通知又は第109条第1項特別農業所得者に対する予定納税額等の通知の規定による通知に係る書面を第104条第1項予定納税額の納付又は第107条第1項特別農業所得者の予定納
、
第118条
《予定納税額の徴収猶予 税務署長は、第1…》
12条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
、
第121条
《確定所得申告を要しない場合 その年にお…》
いて給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この項において「給与等」という。の金額が20,010,000円以下であるものは、次の各号のいずれかに該
並びに
第129条
《死亡の場合の確定申告による納付 第12…》
4条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告第125条第5項年の中途で死亡した場合の確定申告において準用する場合を含む。又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を
の規定2008年10月1日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2007年5月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第57条の4第1項
《居住者が、各年において、その有する株式以…》
下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい
の改正規定及び同法第157条第4項の改正規定(「合併」の下に「( 法人課税信託 に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分及び「株主若しくは社員」を「 株主等 」に改める部分を除く。)並びに附則第11条及び
第16条第1項
《国内に住所のほか居所を有する納税義務者第…》
18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
の規定
2号 次に掲げる規定2007年7月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第198条
《給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出…》
時期等の特例 第194条から第196条まで給与所得者の源泉徴収に関する申告書の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理
(見出しを含む。)の改正規定、同法第203条の改正規定及び同法第203条の5の改正規定並びに附則第21条の規定
3号 略
4号 次に掲げる規定2008年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第174条第9号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
の改正規定、同法第176条第1項の改正規定(「又は出資」を「、出資又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分及び「
第23条第1項
《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》
債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の
(利子所得)に規定する 利子等 又は
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する 配当等 」を「利子等、配当等又は
第174条第9号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
( 内国法人 に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「又は配当等」を「、配当等又は利益の分配」に改める部分に限る。)、同法第180条の2第1項の改正規定(「又は第5号( 国内 源泉所得)」を「、第5号又は第12号」に改める部分に限る。)、同法第210条の改正規定、同法第225条に2項を加える改正規定、同法第226条の改正規定、同法第227条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第228条の改正規定、同法第228条の4の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分を除く。)、同法第231条第2項及び第3項の改正規定、同法第242条第6号の改正規定並びに同条第8号の改正規定並びに附則第18条、第19条第4項及び第9項、
第26条第2項
《2 不動産所得の金額は、その年中の不動産…》
所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
、
第27条
《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》
造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控
並びに
第29条
《 削除…》
から
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
までの規定
5号 略
6号 次に掲げる規定2008年4月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第65条
《リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、第67条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲
の改正規定及び同法第2編第2章第2節中第7款の次に2款を加える改正規定(第8款に係る部分に限る。)並びに附則第12条及び
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
の規定
7号 次に掲げる規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 の目次の改正規定、同法第2条第1項第8号の次に2号を加える改正規定(第8号の3に係る部分に限る。)、同項第11号の改正規定(「同条第28項」を「同条第22項」に改める部分を除く。)、同項第15号の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、同項第15号の3の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「 金融商品取引法 」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分を除く。)、同項第15号の4の次に1号を加える改正規定、同法第5条の改正規定、同法第1編第2章の次に1章を加える改正規定、同法第7条第1項第5号の改正規定、同法第10条第1項第3号の改正規定、同法第11条の改正規定(同条第1項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第13条の改正規定、同法第14条第1項の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第24条第1項の改正規定、同法第25条第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同法第36条第3項の改正規定、同法第2編第2章第2節中第8款を第10款とし、第7款の次に2款を加える改正規定(第8款に係る部分を除く。)、同法第78条第3項の改正規定、同法第92条の改正規定、同法第157条第4項の改正規定(「合併」の下に「( 法人課税信託 に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第161条第5号ロの改正規定、同法第169条第2号の改正規定、同法第176条の改正規定(同条第1項中「又は出資」を「、出資又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分及び「
第23条第1項
《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》
債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の
(利子所得)に規定する 利子等 又は
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する 配当等 」を「利子等、配当等又は
第174条第9号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
( 内国法人 に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「又は配当等」を「、配当等又は利益の分配」に改める部分を除く。)、同法第180条第1項第1号の改正規定、同法第180条の2の改正規定(同条第1項中「又は第5号( 国内 源泉所得)」を「、第5号又は第12号」に改める部分を除く。)、同法第181条第2項の改正規定、同法第212条の改正規定、同法第224条第1項及び第2項の改正規定、同法第224条の3第2項第6号の改正規定、同法第224条の4の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同法第225条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第2号中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第227条の改正規定、同法第228条の4の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分に限る。)、同法第234条第1項第2号の改正規定並びに同法第242条第5号の改正規定並びに附則第3条から
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
まで、
第14条
《 削除…》
、
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
、
第16条第2項
《2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その…》
住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの以下この項において「事業場等」という。を有する納税義務者は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え
、
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
、
第19条第1項
《再調査の請求についての決定若しくは審査請…》
求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に
から第3項まで、第5項から第8項まで及び第10項、
第20条
《 削除…》
、
第22条
《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》
、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑
、
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
、
第24条第2項
《2 配当所得の金額は、その年中の配当等の…》
収入金額とする。 ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この
、
第25条
《配当等とみなす金額 法人法人税法第2条…》
第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価
、
第26条第1項
《不動産所得とは、不動産、不動産の上に存す…》
る権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。
並びに
第28条
《給与所得 給与所得とは、俸給、給料、賃…》
金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 3 前項
の規定
ロからヌまで 略
ル 第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
中 租税特別措置法 の目次の改正規定(「
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
・
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
」を「
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
―
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の二」に改める部分及び「
第86条
《基礎控除 合計所得金額が25,010,…》
000円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の合計所得金額が24,
の六」を「
第86条
《基礎控除 合計所得金額が25,010,…》
000円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の合計所得金額が24,
の五」に改める部分に限る。)、同法第2条の改正規定、同法第1章中同条の次に1条を加える改正規定、同法第3条の2の改正規定(「 特定目的信託 」を「 特定受益証券発行信託 」に改め、「規定する 配当等 」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第3条の3第5項の改正規定、同法第6条第3項の改正規定、同法第8条の2第1項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第2号中「
第230条第4号
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
第230条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した
」を「
第230条第1項第4号
《国内において給与等の支払事務を取り扱う事…》
務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長
」に改める部分に限る。)、同法第8条の3第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定、同法第9条第1項の改正規定(同項第1号中「受益証券」を「受益権」に、「第2条第28項」を「第2条第22項」に改める部分、同項第2号中「受益証券」を「受益権」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第4号に係る部分及び同項第8号に係る部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同法第9条の2第4項の改正規定、同法第9条の4第1項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第9条の5の次に1条を加える改正規定、同法第9条の7第1項の改正規定、同法第28条の4の改正規定、同法第32条第2項の改正規定(同項第2号中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、同法第37条の10第2項第6号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「法人の合併」の下に「( 法人課税信託 に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る 所得税法
第6条の3
《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》
法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に
に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済 株式等 の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第3号の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第37条の11第1項の改正規定(同項中「同条第4項」を「同項第5号」に改め、「株式等証券 投資信託 」の下に「(第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及び同項第4号に係る部分に限る。)、同法第37条の14第1項第3号の改正規定、同法第39条第1項の改正規定、同法第40条の4第2項第3号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第40条の5の改正規定、同法第2章第4節の2第2款の改正規定、同法第41条の4の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第41条の9第4項の改正規定、同法第41条の12第4項の改正規定、同法第42条の4第11項第4号及び第7号並びに第14項の改正規定、同法第42条の5の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第8項中「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同法第42条の6第5項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同法第42条の7第5項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同法第42条の9第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同法第42条の10第5項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同法第42条の11第5項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同法第52条の2第2項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同法第52条の3第2項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(「
第92条
《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》
第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい
」を「
第92条第1項
《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》
得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金
」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第2項第1号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同法第65条の7第15項第1号の改正規定、同法第66条の4第6項の改正規定、同法第66条の6第2項第3号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第66条の8第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第3章第7節の4第2款の改正規定、同法第67条の6第1項の改正規定、同法第67条の12の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第67条の13第3項の改正規定、同法第68条の3の2を削る改正規定、同法第68条の3の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同条を同法第68条の3の2とする改正規定、同法第68条の3の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同条を同法第68条の3の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第68条の3の5から第68条の3の十四までを削る改正規定、同法第68条の4の改正規定、同法第68条の9第11項第4号及び第8号の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第68条の10の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第9項中「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に、「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の11第5項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の12第5項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の13第3項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第68条の14第5項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の15第5項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の40第2項の改正規定(「
第2条第31号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の三」を「
第2条第32号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第68条の41第2項の改正規定、同条第9項及び第12項の改正規定、同法第68条の68第2項第1号ロの改正規定、同法第68条の78第15項第1号の改正規定、同法第68条の88第5項の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第68条の90第4項第1号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第68条の92第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同章第24節第2款の改正規定、同法第68条の105の2の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第68条の105の3第3項の改正規定、同法第68条の109第2項の改正規定、同法第68条の110の改正規定、同法第68条の111の改正規定、同法第70条第3項の改正規定、同法第86条の四及び第86条の5を削る改正規定、同法第86条の6第1項の改正規定、同法第6章第1節中同条を第86条の4とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第90条の10第3項の改正規定並びに附則第57条、
第59条
《贈与等の場合の譲渡所得等の特例 次に掲…》
げる事由により居住者の有する山林事業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生
、
第61条
《1952年12月31日以前に取得した資産…》
の取得費等 山林所得の基因となる山林が1952年12月31日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の1953年1月1日におけ
から
第64条
《資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の…》
所得計算の特例 その年分の各種所得の金額事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項
まで、
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
、
第75条第1項
《居住者が、各年において、小規模企業共済等…》
掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
、第3項及び第5項から第8項まで、
第81条第2項
《2 前項の規定による控除は、ひとり親控除…》
という。
、
第82条
《勤労学生控除 居住者が勤労学生である場…》
合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。
、
第84条
《扶養控除 居住者が控除対象扶養親族を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養
、第99条第2項、第100条、
第105条
《予定納税基準額の計算の基準日等 前条第…》
1項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年5月15日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年6月30日の現況によるものとする。 ただ
、
第111条
《予定納税額の減額の承認の申請 第104…》
条第1項予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、
、
第122条第2項
《2 居住者は、第120条第1項の規定によ…》
る申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第95条第2項又は第3項外国税額控除の規
、
第123条
《確定損失申告 居住者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の
、
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
、
第129条
《死亡の場合の確定申告による納付 第12…》
4条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告第125条第5項年の中途で死亡した場合の確定申告において準用する場合を含む。又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を
、
第130条
《出国の場合の確定申告による納付 第12…》
6条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告又は第127条第1項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載し
、
第133条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続…》
等 前条第1項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定による納付の期限まで
並びに
第139条
《予納税額の還付 確定申告書の提出があつ…》
た場合において、当該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当
の規定並びに附則第152条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第65号)附則第9条第2項の改正規定(「「 障害者 等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及び同条第5項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第3項中「信託法」とあるのは「 公益信託 ニ関スル法律」と、「
第66条
《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であるこ
」とあるのは「
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
」」に改める部分に限る。)
8号 次に掲げる規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
の改正規定(「同条第28項」を「同条第22項」に改める部分に限る。)、同項第15号の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、同項第15号の3の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「 金融商品取引法 」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分に限る。)、同項第17号の改正規定、同法第10条第1項の改正規定(「又は証券業者」を「、 金融商品取引業者 又は登録金融機関」に、「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第11条第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第25条第1項第4号の改正規定、同法第45条第1項第10号の改正規定、同法第224条の3第1項第2号の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同項第5号の改正規定、同法第224条の4の改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)、同法第225条第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)及び同法別表第1第1号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護 基金 の項を次のように改める部分及び農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。)
ロからホまで 略
ヘ 第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
中 租税特別措置法
第3条の2
《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》
若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託
の改正規定(「 特定目的信託 」を「 特定受益証券発行信託 」に改め、「規定する 配当等 」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第3条の3第1項の改正規定、同条第6項の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第4条の2第1項の改正規定(「証券業者」を「 金融商品取引業者 」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第2項の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第5項第7号の改正規定、同条第14項第1号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第6条第8項の改正規定、同条第9項第2号ロの改正規定、同法第8条の改正規定、同法第8条の2第1項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第2号中「
第230条第4号
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
第230条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した
」を「
第230条第1項第4号
《国内において給与等の支払事務を取り扱う事…》
務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長
」に改める部分を除く。)、同法第8条の3第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第8条の5の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同法第9条第1項の改正規定(同項第1号中「受益証券」を「受益権」に、「第2条第28項」を「第2条第22項」に改める部分、同項第2号中「受益証券」を「受益権」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第4号に係る部分及び同項第8号に係る部分に限る。)、同法第9条の3第1項の改正規定、同法第9条の4第1項第1号の改正規定、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第9条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第9条の6第1項の改正規定(「2007年3月31日」を「2009年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第29条の2の改正規定、同法第32条第2項の改正規定(同項第2号中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、同法第37条の10の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第2項に係る部分(同項第6号に係る部分を除く。)及び同条第3項第4号に係る部分に限る。)、同法第37条の10の2第1項の改正規定、同法第37条の11第1項の改正規定(同項中「2007年12月31日」を「2008年12月31日」に改める部分及び「同条第4項」を「同項第5号」に改め、「 株式等 証券 投資信託 」の下に「(第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに同項第4号中「第4項」を「第4項各号」に改め、同項第7号を同項第8号とし、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第37条の11の3の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第3項第1号中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び同項第2号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第37条の11の4の改正規定(同条第2項に係る部分及び同条第5項に係る部分を除く。)、同法第37条の13第1項第3号の改正規定、同法第37条の13の2第1項の改正規定、同法第37条の13の3第1項の改正規定(同項中「2007年3月31日」を「2009年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第37条の14第1項の改正規定(同項第3号中「第4項」を「第4項各号」に改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第37条の15の改正規定、同法第41条の9第2項の改正規定、同法第41条の12第9項の改正規定、同法第41条の14の改正規定、同法第42条の2第4項第2号イの改正規定、同法第62条の3第2項第1号ロ(2)の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、同法第67条の14第1項第1号の改正規定、同項第2号ホの改正規定、同法第67条の15第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の表
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、
の項の改正規定、同条第4項の表第57条の10第1項の項の改正規定、同法第68条の3の3第1項第1号の改正規定、同法第68条の3の4第1項第1号の改正規定、同法第69条の5第2項第1号の改正規定、同項第3号及び第5号の改正規定、同法第83条の3の改正規定並びに同法第91条の4の改正規定(「2007年3月31日」を「2009年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第85条及び
第134条
《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の…》
変更 第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じ
の規定並びに附則第152条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第9条第2項の改正規定(「「 障害者 等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第3項中「信託法」とあるのは「 公益信託 ニ関スル法律」と、「
第66条
《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であるこ
」とあるのは「
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
」」に改める部分を除く。)、同法附則第10条第2項の改正規定及び同条第15項に後段として次のように加える改正規定
9号 次に掲げる規定貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 別表第1第1号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第31条までにおいて「 新 所得税法 」という。)の規定は、2007年分以後の所得税について適用し、2006年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (合同運用信託等の定義に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第2条第1項第11号及び第15号の3の規定は、附則第1条第7号に定める日(以下「 信託法 施行日 」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては 信託法施行日 以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)第3条第1項、
第6条第1項
《第28条第1項給与所得に規定する給与等の…》
支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
、
第11条第2項
《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》
30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得
、第15条第2項、
第26条第1項
《不動産所得とは、不動産、不動産の上に存す…》
る権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。
、
第30条第2項
《2 退職所得の金額は、その年中の退職手当…》
等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合
又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する 新法 信託とされた信託(以下「 新法信託 」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
4条 (納税義務者に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第5条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 非居住者 が 信託法施行日 以後に支払を受けるべき同号に規定する 内国法人 課税所得( 国内 において支払を受けるものに限る。以下この条において「 内国法人課税所得 」という。)又は同号に規定する 外国法人 課税所得(以下この条において「 外国法人課税所得 」という。)について適用する。
2項 新 所得税法 第5条第3項の規定は、 内国法人 が 信託法施行日 以後に支払を受けるべき内国法人課税所得又は 外国法人 課税所得について適用し、内国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第30条までにおいて「 旧 所得税法 」という。)
第5条第3項
《3 内国法人は、国内において内国法人課税…》
所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
に規定する 利子等 、 配当等 、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第5条第4項の規定は、 外国法人 が 信託法施行日 以後に支払を受けるべき外国法人課税所得又は 内国法人 課税所得について適用し、外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第5条第4項に規定する 国内 源泉所得(旧 所得税法
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
の2から第7号まで又は第9号から第12号までに掲げるものに限る。)については、なお従前の例による。
5条 (法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第2章の2の規定は、 信託法施行日 以後に効力が生ずる 法人課税信託 (遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託に該当するものを含む。)について適用する。
2項 信託法施行日 前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、 旧 所得税法 第13条第1項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において「 旧信託 」という。)が信託法施行日以後に 法人課税信託 (法人税法第2条第29号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該 旧信託 を 新 所得税法 第6条の3第6号に規定する 受益者等 がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
3項 旧信託 が 信託法施行日 以後に 法人課税信託 (法人税法第2条第29号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を 新 所得税法 第6条の3第7号に規定する 受益者等 がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
6条 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第13条第1項本文の規定は、 信託法施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託を含む。)の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)の信託財産に帰せられる収入及び支出については、なお従前の例による。
7条 (無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第14条の規定は、 信託法施行日 以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 利子等 について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第14条第1項に規定する利子等については、なお従前の例による。
8条 (配当所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第24条の規定は、 信託法施行日 以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 配当等 について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第24条第1項に規定する配当等については、なお従前の例による。
9条 (配当等とみなす金額に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第25条(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭その他の資産で当該合併が 信託法施行日 以後であるものについて適用し、 旧 所得税法 第25条第1項第1号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭その他の資産で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
10条 (収入金額に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第36条第3項の規定は、 信託法施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第36条第3項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
11条 (株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第57条の4第1項の規定は、個人が2007年5月1日以後に行う同項に規定する株式交換による同項に規定する 旧株 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧 所得税法 第57条の4第1項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。
12条 (延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第65条の規定は、2008年4月1日以後に締結される契約に係る同条第3項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第1項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係る同条第2項に規定する リース譲渡 に係る収入金額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る 旧 所得税法 第65条第2項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第1項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額については、なお従前の例による。
13条 (リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第67条の2の規定は、2008年4月1日以後に締結される契約に係る同条第3項に規定するリース取引について適用する。
14条 (信託に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第67条の3の規定は、 信託法施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託を含む。)について適用する。
15条 (配当控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第92条の規定は、 居住者 が 信託法施行日 以後に同条第1項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、居住者が信託法施行日前に 旧 所得税法 第92条第1項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。
16条 (同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第157条第4項(同項に規定する 合併等 に係る部分に限る。)の規定は、法人(新 所得税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
に規定する 人格のない社団等 を含む。以下附則第50条までにおいて同じ。)が2007年5月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第157条第4項( 法人課税信託 に係る信託の併合及び信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、法人が 信託法施行日 以後に行う行為又は計算について適用し、法人が信託法施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
17条 (国内源泉所得等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第161条第5号及び
第169条第2号
《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》
条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国
の規定は、 信託法施行日 以後に支払を受けるべき新 所得税法
第161条第5号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に規定する 配当等 について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第161条第5号に規定する配当等については、なお従前の例による。
18条 (匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第174条第9号の規定は、2008年1月1日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第174条第9号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第210条の規定は、2008年1月1日以後に支払うべき同条に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第210条に規定する利益の分配については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第225条第1項第3号(新 所得税法
第210条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国
に規定する利益の分配に係る部分に限る。)の規定は、2008年1月1日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した 旧 所得税法 第225条第1項に規定する調書については、なお従前の例による。
19条 (信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第176条第1項の規定は、同項に規定する 内国信託会社 (以下第4項までにおいて「 内国 信託会社 」という。)が 信託法施行日 以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、 旧 所得税法 第176条第1項に規定する信託会社(以下第5項までにおいて「 信託会社 」という。)が信託法施行日前に同条第1項第1号に規定する 証券投資信託 につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2項 信託会社 が 旧 所得税法 第176条第1項第1号に規定する 特定目的信託 ( 新法 信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき同項に規定する 利子等 又は 配当等 については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第176条第2項の規定は、 内国信託会社 が 信託法施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、 信託会社 が信託法施行日前に 旧 所得税法 第176条第1項第2号に掲げる信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
4項 新 所得税法 第176条第2項の規定は、 内国信託会社 が2008年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する利益の分配について適用し、 信託会社 が同日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第176条第2項に規定する 利子等 又は 配当等 については、なお従前の例による。
5項 新 所得税法 第176条第3項及び第4項の規定は、 内国法人 がその引き受けた同条第3項に規定する 集団投資信託 の信託財産について 信託法施行日 以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、 信託会社 がその引き受けた 旧 所得税法 第176条第2項に規定する 合同運用信託 又は 投資信託 の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。
6項 新 所得税法 第180条の2第1項の規定は、同項に規定する 外国信託会社 (以下この条において「 外国 信託会社 」という。)が 信託法施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 国内 源泉所得について適用し、 旧 所得税法 第180条の2第1項に規定する信託会社(以下この条において「 信託会社 」という。)が国内にある同項に規定する 営業所 (以下この条において「 営業所 」という。)に信託された同項に規定する信託(旧 所得税法
第176条第1項第1号
《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい
に規定する 証券投資信託 に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧 所得税法
第180条の2第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲、第178条外国法人に係る所得税の課税標準及び第179条外国法人に係る所得税の税率の規定は、外国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託
に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
7項 信託会社 が 国内 にある 営業所 に信託された 旧 所得税法 第180条の2第1項に規定する信託(旧 所得税法
第176条第1項第1号
《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい
に規定する 特定目的信託 に限るものとし、 新法 信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき旧 所得税法
第180条の2第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲、第178条外国法人に係る所得税の課税標準及び第179条外国法人に係る所得税の税率の規定は、外国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託
に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
8項 新 所得税法 第180条の2第2項の規定は、 外国信託会社 が 信託法施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 国内 源泉所得について適用し、 信託会社 が国内にある 営業所 に信託された 旧 所得税法 第180条の2第1項に規定する信託(旧 所得税法
第176条第1項第2号
《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》
囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい
に掲げる信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧 所得税法
第180条の2第1項
《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》
囲、第178条外国法人に係る所得税の課税標準及び第179条外国法人に係る所得税の税率の規定は、外国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託
に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
9項 新 所得税法 第180条の2第2項の規定は、 外国信託会社 が2008年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 国内 源泉所得(新 所得税法
第161条第12号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に掲げる国内源泉所得に限る。)について適用し、 信託会社 が同日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第180条の2第2項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
10項 新 所得税法 第180条の2第3項及び第4項の規定は、 外国法人 がその引き受けた同条第3項に規定する 集団投資信託 の信託財産について 信託法施行日 以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、 信託会社 がその引き受けた 旧 所得税法 第180条の2第2項に規定する 合同運用信託 又は 投資信託 の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。
20条 (源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第181条第2項の規定は、 信託法施行日 以後に支払うべき同項に規定する 配当等 について適用し、信託法施行日前に支払うべき 旧 所得税法 第181条第2項に規定する配当等については、なお従前の例による。
21条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第198条第2項から第5項までの規定は、同条第2項の 所轄税務署長 の承認を受けている同項の 給与等 の 支払者 に対し、2007年7月1日以後に提出する新 所得税法
第194条
《給与所得者の扶養控除等申告書 国内にお…》
いて給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の
から
第196条
《給与所得者の保険料控除申告書 国内にお…》
いて給与等の支払を受ける居住者は、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、
までの規定による申告書について適用する。
2項 新 所得税法 第203条第4項から第7項までの規定は、同条第4項の 所轄税務署長 の承認を受けている同項の 退職手当等 の 支払者 に対し、2007年7月1日以後に提出する同条第1項の規定による申告書について適用する。
3項 新 所得税法 第203条の5第4項から第7項までの規定は、同条第4項の 所轄税務署長 の承認を受けている同項の 公的年金等 の 支払者 に対し、2007年7月1日以後に提出する同条第1項の規定による申告書について適用する。
22条 (源泉徴収義務に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第212条第1項の規定は、 外国法人 に対し 信託法施行日 以後に支払うべき同項に規定する 国内 源泉所得について適用し、外国法人に対し信託法施行日前に支払うべき 旧 所得税法 第212条第1項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第212条第3項の規定は、 内国法人 に対し 信託法施行日 以後に支払うべき同項に規定する 利子等 、 配当等 、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し信託法施行日前に支払うべき 旧 所得税法 第212条第3項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
23条 (利子、配当、償還差益等の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条第1項の規定は、 信託法施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第224条第1項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第224条第2項の規定は、 信託法施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第224条第2項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
24条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる同条第2項に規定する 株式等 の譲渡又は同条第3項に規定する 金銭等 の交付について適用し、 施行日 前に行われた 旧 所得税法 第224条の3第2項に規定する株式等の譲渡又は同条第3項に規定する金銭等の交付については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第224条の三(第2項第6号に係る部分に限る。)の規定は、 信託法施行日 以後に行われる同項に規定する 株式等 の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた 旧 所得税法 第224条の3第2項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
25条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の四(第2号に係る部分を除く。)の規定は、 信託法施行日 以後に行われる同条に規定する 信託受益権 の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた 旧 所得税法 第224条の4に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
26条 (支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第225条第1項の規定は、 信託法施行日 以後に支払うべき同項第2号に規定する 配当等 又は同項第8号に規定する 国内 源泉所得(新 所得税法
第161条第5号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書について適用し、信託法施行日前に支払うべき 旧 所得税法 第225条第1項第2号に規定する配当等又は同項第8号に規定する国内源泉所得(旧 所得税法
第161条第5号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第225条第3項及び第4項の規定は、2008年1月1日以後に交付する同条第2項の通知書について適用する。
27条 (退職手当等又は公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第226条第4項及び第5項の規定は、2008年1月1日以後に交付する同条第2項の 退職手当等 又は同条第3項の 公的年金等 の 源泉徴収 票について適用する。
28条 (信託の計算書に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第227条の規定は、 信託法施行日 以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、信託法施行日前に提出した 旧 所得税法 第227条に規定する計算書については、なお従前の例による。
29条 (有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第227条の2の規定は、2008年1月1日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に提出した 旧 所得税法 第227条の2に規定する計算書については、なお従前の例による。
30条 (名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第228条第1項の規定は、2008年1月1日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した 旧 所得税法 第228条第1項に規定する調書については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第228条第2項の規定は、2008年1月1日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。
3項 新 所得税法 第228条の四(新 所得税法
第227条
《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》
書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信
の二及び
第228条第2項
《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》
て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に
に規定する調書に係る部分に限る。)の規定は、2008年1月1日以後に提出する新 所得税法
第228条の4
《支払調書等の提出の特例 第225条第1…》
項支払調書及び支払通知書、第226条第1項から第3項まで源泉徴収票又は第227条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書以下この条において「調書等」という。のう
に規定する 光ディスク等 について適用し、同日前に提出した 旧 所得税法 第228条の4に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
31条 (退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第231条第2項及び第3項の規定は、2008年1月1日以後に交付する同条第1項の 退職手当等 又は 公的年金等 の支払 明細書 について適用する。
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (調整規定)
1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 、 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則(2007年5月30日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第46条
《所得税額から控除する外国税額の必要経費不…》
算入 居住者が第95条第1項外国税額控除に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第138条第1項源泉徴収税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所
及び
第47条
《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の棚卸資産につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日その者が年の中途において
並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
、第13条第5項、
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
、
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
から
第29条
《 削除…》
まで、
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
から
第34条
《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》
所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな
まで、
第36条
《収入金額 その年分の各種所得の金額の計…》
算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権
から
第41条
《農産物の収穫の場合の総収入金額算入 農…》
業を営む居住者が農産物米、麦その他政令で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する
まで並びに
第47条
《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の棚卸資産につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日その者が年の中途において
の規定は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2007年6月13日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
並びに附則第7条、
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
、
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
、
第21条
《所得税額の計算の順序 居住者に対して課…》
する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又
から
第24条
《配当所得 配当所得とは、法人法人税法第…》
2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係
まで、
第29条
《 削除…》
、
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
、
第33条
《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》
又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に
、
第35条
《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》
、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金
及び
第37条
《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》
事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経
の規定2008年1月31日までの間において政令で定める日
2号 第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
並びに附則第14条、
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
、
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
、
第25条
《配当等とみなす金額 法人法人税法第2条…》
第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価
から
第28条
《給与所得 給与所得とは、俸給、給料、賃…》
金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 3 前項
まで、
第30条
《退職所得 退職所得とは、退職手当、1時…》
恩給その他の退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控
、
第32条
《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》
譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を
、
第34条
《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》
所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな
、
第36条
《収入金額 その年分の各種所得の金額の計…》
算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権
及び
第38条
《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費 …》
譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経
の規定2008年4月30日までの間において政令で定める日
附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第26条から
第60条
《贈与等により取得した資産の取得費等 居…》
住者が次に掲げる事由により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものと
まで及び
第62条
《生活に通常必要でない資産の災害による損失…》
居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、政
から
第65条
《リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、第67条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲
までの規定2008年10月1日
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年6月27日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
28条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
29条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月27日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
34条 (国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第31条及び附則第32条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、 旧法 適用期間中は、なおその効力を有する。
1:3号 略
4号 所得税法 別表第1第1号の表総合研究開発 機構 の項
附 則(2008年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。
附 則(2008年4月30日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2009年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第224条の4の次に1条を加える改正規定、同法第225条第1項の改正規定及び同法別表第1第1号の表の改正規定(商品先物取引協会の項に係る部分に限る。)並びに附則第4条、
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
及び
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
の規定
3_2:4号 略
5号 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
の改正規定、同法第78条(見出しを含む。)の改正規定、同法第87条第1項及び
第120条第3項第1号
《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》
による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料
の改正規定、同法第161条第1号の2の改正規定並びに同法別表第1の改正規定(同表第1号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分、同表商品先物取引協会の項に係る部分、同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分及び同表農業協同組合連合会(医療法(1948年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項に係る部分を除く。)並びに次条並びに附則第8条、
第106条
《予定納税額等の通知 税務署長は、第10…》
4条第1項予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者についてその年5月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年6月15日同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期
、
第110条
《特別農業所得者の申請 前年において特別…》
農業所得者でなかつた居住者は、その年5月1日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。 2 前項の承認
及び
第112条
《予定納税額の減額の承認の申請手続 前条…》
第1項又は第2項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
から
第116条
《予定納税額に対する督促の特例 税務署長…》
は、第106条第1項予定納税額等の通知又は第109条第1項特別農業所得者に対する予定納税額等の通知の規定による通知に係る書面を第104条第1項予定納税額の納付又は第107条第1項特別農業所得者の予定納
までの規定
6号 次に掲げる規定日本年金 機構 法(2007年法律第109号)の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 別表第1第1号の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る。)
2条 (非課税外国法人に関する経過措置)
1項 前条第5号イに掲げる改正規定の施行の際現に
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第8条まで、
第114条
《予定納税額の減額の承認があつた場合の予定…》
納税額の特例 第111条第1項予定納税額の減額の承認の申請の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項予定納税額の納付の規定により第一期及
及び
第116条
《予定納税額に対する督促の特例 税務署長…》
は、第106条第1項予定納税額等の通知又は第109条第1項特別農業所得者に対する予定納税額等の通知の規定による通知に係る書面を第104条第1項予定納税額の納付又は第107条第1項特別農業所得者の予定納
において「 旧 所得税法 」という。)別表第1第2号の指定を受けている 外国法人 が2013年11月30日までに支払を受けるべき
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第8条まで、
第114条
《予定納税額の減額の承認があつた場合の予定…》
納税額の特例 第111条第1項予定納税額の減額の承認の申請の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項予定納税額の納付の規定により第一期及
及び
第116条
《予定納税額に対する督促の特例 税務署長…》
は、第106条第1項予定納税額等の通知又は第109条第1項特別農業所得者に対する予定納税額等の通知の規定による通知に係る書面を第104条第1項予定納税額の納付又は第107条第1項特別農業所得者の予定納
において「 新 所得税法 」という。)
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
の2から第7号まで又は第9号から第12号までに掲げる 国内 源泉所得については、 旧 所得税法 第11条の規定は、なおその効力を有する。
3条 (株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第57条の4第3項第3号の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる同号に定める 取得決議 について適用し、 施行日 前に行われた 旧 所得税法 第57条の4第3項第3号に定める取得決議については、なお従前の例による。
4条 (工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第66条の規定は、個人が2009年1月1日以後に着手する同条第1項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、個人が同日前に着手した 旧 所得税法 第66条第1項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する経過措置工事とは、2009年において、個人が請負をする工事( 新 所得税法 第66条第1項に規定する工事をいう。)で同年中に着手するもの(同年中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「 着手工事 」という。)のうち同年12月31日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において同条第1項に規定する長期大規模工事に該当するもの(同日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において 旧 所得税法 第66条第1項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて同年において新 所得税法
第66条第2項
《2 居住者が、工事その着手の日の属する年…》
以下この項において「着工の年」という。中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。の請負をした場合において、その工事の請負に係る収
に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該 着手工事 をいう。
5条 (国内源泉所得に関する経過措置)
6条 (先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の5の規定は、同条第2項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済(次条において「 先物取引に係る差金等決済 」という。)で2009年1月1日以後に行われるものについて適用する。
2項 2009年1月1日前において 租税特別措置法
第41条の14第3項
《3 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定により行われた同項の告知、提示又は確認については、 新 所得税法 第224条の5第1項の規定により行われた同項の告知、提示又は確認とみなす。
7条 (支払調書の提出に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第225条第1項(第13号に係る部分に限る。)の規定は、 先物取引に係る差金等決済 で2009年1月1日以後に行われるものについて適用する。
8条 (公共法人等の範囲に関する経過措置)
1項 旧 所得税法 別表第1第1号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号。次項において「 整備法 」という。)
第40条第1項
《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》
民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法
の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもの(次項において「 特例 民法 法人 」という。)のうち、同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項の規定により同法第45条の認可を取り消されたものを除く。)は、 新 所得税法 別表第1に掲げる 内国法人 とみなして、新 所得税法 その他所得税に関する法令の規定を適用する。
2項 特例 民法 法人 であって 整備法
第121条第1項
《第106条の規定は、第45条の認可を受け…》
た場合の登記について準用する。 この場合において、第106条第1項中「公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」
において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記をしたもののうち、退職金共済事業を行う法人であって政令で定めるものは、 新 所得税法 別表第1に掲げる 内国法人 とみなして、新 所得税法 その他所得税に関する法令の規定を適用する。
119条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
120条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年12月3日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
並びに附則第5条第3項から第6項まで及び
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
から
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2010年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第224条の5
《先物取引の差金等決済をする者の告知 先…》
物取引の差金等決済をする者法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有し
の改正規定及び同法第225条第1項第13号の改正規定並びに附則第5条第2項の規定
2条 (減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第5条までにおいて「 新 所得税法 」という。)
第44条の2
《免責許可の決定等により債務免除を受けた場…》
合の経済的利益の総収入金額不算入 居住者が、破産法2004年法律第75号第252条第1項免責許可の決定の要件等に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に減額される 新 所得税法 第95条第1項に規定する外国所得税の額について適用し、 施行日 前に減額された
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第5条までにおいて「 旧 所得税法 」という。)
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。
3条 (家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第45条第1項(第9号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る 旧 所得税法 第45条第1項第9号に掲げるものについては、なお従前の例による。
2項 前項の場合において、 施行日 前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る 新 所得税法 第45条第1項第9号に掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「 外国課徴金 」という。)について同条第1項の規定を適用するときは、当該 外国課徴金 の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同項第9号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。
4条 (外国税額控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第95条第1項の規定は、2010年分以後の所得税について適用し、2009年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第95条第4項の規定は、 施行日 以後に減額される同条第1項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された 旧 所得税法 第95条第1項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。
5条 (告知、支払調書及び支払通知書等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の3第4項の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する 償還金等 の交付について適用する。
2項 新 所得税法 第224条の五及び
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(第13号に係る部分に限る。)の規定は、新 所得税法
第224条の5第2項
《2 前項に規定する先物取引とは、次の各号…》
に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。 1 商品先物取引、外国商品市場取引又は店
に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で2010年1月1日以後に行われるものについて適用し、 旧 所得税法 第224条の5第2項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第225条第1項(第10号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行う同号に規定する譲渡の対価の支払及び 償還金等 の交付について適用し、施行日前に行った 旧 所得税法 第225条第1項第10号に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。
4項 新 所得税法 第225条第2項の規定は、 施行日 以後に支払う同項第1号に規定する収益の分配及び同項第2号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、施行日前に支払った 旧 所得税法 第225条第2項第1号に規定する収益の分配及び同項第2号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
5項 新 所得税法 第228条第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する 株式等 の譲渡の対価について適用し、施行日前に 旧 所得税法 第228条第2項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
6項 施行日 から2009年12月31日までの間における 新 所得税法 第224条の3第4項、
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(第10号に係る部分に限る。)及び
第228条第2項
《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》
て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に
の規定の適用については、新 所得税法
第224条の3第4項
《4 第1項の規定は、国内において次に掲げ…》
る金銭その他の資産以下この条において「償還金等」という。の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。 この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項
中「 株式等 証券 投資信託 、非 公社債 等投資信託若しくは 特定受益証券発行信託 の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「株式等証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたものの終了又は一部の解約」と、「同項」とあるのは「第1項」とする。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
103条
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
104条 (税制の抜本的な改革に係る措置)
1項 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、2008年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、2011年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(2010年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2項 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
3項 第1項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
1号 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
2号 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、 社会保険料 を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第5号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
3号 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
4号 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率( 租税特別措置法 及び 地方税法 (1950年法律第226号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
5号 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
6号 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
7号 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
8号 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。
附 則(2009年7月10日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2010年6月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 の目次の改正規定、同法第238条の改正規定、同法第239条の改正規定、同法第240条の改正規定、同法第241条及び
第242条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、第3号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第240条源泉徴収に係る所得税を納付しない罪の規定に該当するに至つたときは、同条の例
の改正規定、同法第243条を削る改正規定、同法第244条の改正規定並びに同条を同法第243条とする改正規定
2号 略
3号 次に掲げる規定2010年10月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
の改正規定(「(1995年法律第105号)」を削る部分を除く。)、同法第25条第1項の改正規定、同法第52条第1項の改正規定、同法第57条の4第1項の改正規定及び同法第157条第4項の改正規定並びに附則第3条及び
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
の規定
4号 次に掲げる規定2011年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
の改正規定、同法第79条の改正規定、同法第83条の改正規定、同法第84条の改正規定、同法第85条の改正規定、同法第185条及び
第186条
《賞与に係る徴収税額 賞与賞与の性質を有…》
する給与を含む。以下この条において同じ。について第183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額と
の改正規定、同法第187条の改正規定、同法第190条第2号ハの改正規定、同法第194条第1項の改正規定、同法第195条の改正規定、同法第203条の3第1号の改正規定、同法第203条の5第1項の改正規定、同法第224条の5第1項第3号の改正規定(「第5号」を「第6号」に改め、同号を同項第4号とする部分を除く。)、同条第2項第2号の改正規定、同法別表第2の改正規定、同法別表第3の改正規定並びに同法別表第4の改正規定並びに附則第5条、
第7条第1項
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
及び第3項、
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
並びに
第9条第2項
《2 次に掲げる金額は、この法律の規定の適…》
用については、ないものとみなす。 1 前項第9号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額以下この項において「取得費等の金額」とい
の規定
5号 略
6号 次に掲げる規定2012年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第76条
《生命保険料控除 居住者が、各年において…》
、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支
の改正規定、同法第77条第2項第1号の改正規定(「前条第3項第4号」を「前条第6項第4号」に改める部分に限る。)、同法第190条第2号ロの改正規定、同法第196条の改正規定及び同法第207条第1号の改正規定並びに附則第4条並びに
第7条第2項
《2 前項第2号に掲げる所得の範囲に関し必…》
要な事項は、政令で定める。
及び第4項の規定
7:7_2号 略
8号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第224条の5第1項第1号
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
の改正規定、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号を同項第5号とする改正規定、同項第3号の改正規定(「第5号」を「第6号」に改め、同号を同項第4号とする部分に限る。)、同項第2号の次に1号を加える改正規定及び同条第2項第1号の改正規定並びに附則第9条第1項の規定商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第74号)の施行の日
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第9条まで及び
第49条
《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》
方法 居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に
において「 新 所得税法 」という。)の規定は、2010年分以後の所得税について適用し、2009年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第57条の4第1項の規定は、個人が2010年10月1日以後に行う同項に規定する株式交換又は適格株式交換による同項に規定する 旧株 の譲渡又は贈与について適用し、個人が同日前に行った
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第9条まで及び
第49条
《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》
方法 居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に
において「 旧 所得税法 」という。)
第57条の4第1項
《居住者が、各年において、その有する株式以…》
下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい
に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。
4条 (生命保険料控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第76条の規定は、2012年分以後の所得税について適用し、2011年分以前の所得税については、なお従前の例による。
5条 (障害者控除、扶養控除等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第79条、
第84条
《扶養控除 居住者が控除対象扶養親族を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養
及び
第85条
《扶養親族等の判定の時期等 第79条第1…》
項障害者控除又は第80条から第82条まで寡婦控除等の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年12月31日その者がその年の中途
の規定は、2011年分以後の所得税について適用し、2010年分以前の所得税については、なお従前の例による。
6条 (同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第157条第4項の規定は、2010年10月1日以後に同項に規定する 合併等 (同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に 旧 所得税法 第157条第4項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
7条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第2章第1節の規定、新 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(第2号ハに係る部分に限る。)の規定及び新 所得税法 別表第2から別表第四までは、2011年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第183条第1項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第190条(第2号ロに係る部分に限る。)の規定は、2012年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第183条第1項に規定する給与等については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第194条第1項並びに
第195条第1項
《国内において二以上の給与等の支払者から給…》
与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定
及び第3項の規定は、2011年1月1日以後に提出する新 所得税法
第194条第4項
《4 第1項又は前項の規定による申告書に勤…》
労学生に該当する旨の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。で第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これ
に規定する給与所得者の 扶養控除等申告書 及び新 所得税法
第195条第4項
《4 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》
による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第1項第6号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を第1項第3号に規定する源泉控除対象配偶者又
に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
4項 新 所得税法 第196条第1項及び第2項の規定は、2012年1月1日以後に提出する同条第3項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
8条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第203条の3の規定は、2011年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第203条の2に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第203条の5第1項の規定は、2011年1月1日以後に提出する同条第8項に規定する 公的年金等 の受給者の 扶養親族 等申告書について適用する。
9条 (告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の五(第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。)及びこれらの号に係る新 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(第13号に係る部分に限る。)の規定は、新 所得税法
第224条の5第2項
《2 前項に規定する先物取引とは、次の各号…》
に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。 1 商品先物取引、外国商品市場取引又は店
に規定する先物取引のうち同項第1号に掲げる商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第1条第8号に定める日以後に行われるものについて適用し、 旧 所得税法 第224条の5第2項に規定する先物取引のうち同項第1号に掲げる商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第224条の五(第1項第4号に係る部分に限る。)及び同号に係る新 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(第13号に係る部分に限る。)の規定は、新 所得税法
第224条の5第2項
《2 前項に規定する先物取引とは、次の各号…》
に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。 1 商品先物取引、外国商品市場取引又は店
に規定する先物取引のうち同項第2号に掲げる市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で2011年1月1日以後に行われるものについて適用し、 旧 所得税法 第224条の5第2項に規定する先物取引のうち同項第2号に掲げる市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第225条第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、 施行日 前に支払うべき 旧 所得税法 第225条第1項第6号に規定する報酬については、なお従前の例による。
4項 施行日 から2010年12月31日までの間における 新 所得税法 第225条第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「共済に係る契約」とあるのは、「共済に係る契約( 農業協同組合法
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した共済に係る契約その他政令で定める共済に係る契約を除く。)」とする。
5項 新 所得税法 第225条第2項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が 施行日 以後である同項第1号に規定する収益の分配及び同項第2号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、 旧 所得税法 第225条第2項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項第1号に規定する収益の分配及び同項第2号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
146条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
147条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《居住者は、この法律により、所得税を納める…》
義務がある。
及び
第47条
《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の棚卸資産につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日その者が年の中途において
並びに附則第22条から
第51条
《資産損失の必要経費算入 居住者の営む不…》
動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた
までの規定は、2012年4月1日から施行する。
50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
51条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 金融商品取引法
第197条の2第10号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び
第207条第1項第3号
《居住者に対し国内において次に掲げる契約そ…》
の他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 第76条第6
の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「
第198条
《給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出…》
時期等の特例 第194条から第196条まで給与所得者の源泉徴収に関する申告書の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理
(第5号及び第8号を除く。)」を「
第198条第4号
《給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出…》
時期等の特例 第198条 第194条から第196条まで給与所得者の源泉徴収に関する申告書の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は
の二」に改める部分に限る。)、
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
中 投資信託 及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 金融商品取引法 目次の改正規定、同法第31条の3の次に1条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中
第171条
《退職所得についての選択課税 第169条…》
課税標準に規定する非居住者が第161条第1項第12号ハ国内源泉所得の規定に該当する退職手当等第30条第1項退職所得に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。の支払を受ける場合には、その者は、
の次に1条を加える改正規定、同法第181条及び第192条第3項の改正規定、同法第200条第12号の2の次に1号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「
第200条第17号
《源泉徴収を要しない退職手当等の支払者 第…》
200条 常時2人以下の家事使用人のみに対し第28条第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。
」を「
第200条第12号
《源泉徴収を要しない退職手当等の支払者 第…》
200条 常時2人以下の家事使用人のみに対し第28条第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。
の三、第17号」に改める部分に限る。)、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定、
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
中 投資信託 及び投資法人に関する法律第11条、第26条第3項、
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
、第202条第2項、
第225条
《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》
る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定
及び第225条の2の改正規定、
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
中銀行法第20条及び第52条の28の改正規定、
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
中 保険業法
第98条第2項
《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》
行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない
にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
の規定並びに附則第8条、
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
、
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
から
第14条
《 削除…》
まで、
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
から
第20条
《 削除…》
まで及び
第25条
《配当等とみなす金額 法人法人税法第2条…》
第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価
から
第29条
《 削除…》
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
30条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年5月27日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年6月1日から施行する。
40条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
、
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
及び
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
の規定並びに附則第9条、
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
、
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
、
第22条
《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》
、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑
、
第41条
《農産物の収穫の場合の総収入金額算入 農…》
業を営む居住者が農産物米、麦その他政令で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する
、
第47条
《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の棚卸資産につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日その者が年の中途において
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》
居住者のその年12月31日における繰延資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は
から
第52条
《貸倒引当金 不動産所得、事業所得又は山…》
林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等
までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第238条
《 偽りその他不正の行為により、第120条…》
第1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額が
に2項を加える改正規定及び同法第243条第2項の改正規定
2号 略
3号 次に掲げる規定2012年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第2条第1項第44号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第153条の改正規定、同法第159条(見出しを含む。)の改正規定、同法第160条(見出しを含む。)の改正規定、同法第224条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第225条第1項の改正規定(同項第8号及び第10号に係る部分を除く。)及び同法第228条の4の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに附則第3条、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
、
第8条第1項
《その年において、個人が非永住者以外の居住…》
者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住
及び第2項並びに
第9条第2項
《2 次に掲げる金額は、この法律の規定の適…》
用については、ないものとみなす。 1 前項第9号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額以下この項において「取得費等の金額」とい
及び第3項の規定
4号 略
5号 次に掲げる規定2013年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第85条第2項
《2 第79条第2項又は第3項の場合におい…》
て、居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者第187条障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額、第190条第2号ハ年末調整、第194条第1項第3号給与所得者の扶養控除等申告
の改正規定、同法第161条第10号の改正規定、同法第203条の3第1号の改正規定、同法第203条の5第1項第2号の改正規定、同法第209条の改正規定及び同法第225条第1項第8号の改正規定並びに附則第5条から
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
まで及び第8条第3項の規定
6号 次に掲げる規定2014年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第228条の4
《支払調書等の提出の特例 第225条第1…》
項支払調書及び支払通知書、第226条第1項から第3項まで源泉徴収票又は第227条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書以下この条において「調書等」という。のう
の改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)及び附則第9条第1項の規定
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第9条までにおいて「 新 所得税法 」という。)の規定は、2011年分以後の所得税について適用し、2010年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第17条の規定は、同条に規定する 源泉徴収 をすべき所得税を2012年1月1日以後に納付する場合について適用する。
4条 (更正又は決定による源泉徴収税額等又は予納税額の還付に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第159条及び
第160条
《更正等による予納税額の還付 居住者の各…》
年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し
の規定は、2012年1月1日以後に支払 決定 又は 充当 をするこれらの規定による還付金に係る 還付加算金 について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2項 2011年12月31日以前に支払 決定 又は 充当 をした
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第9条までにおいて「 旧 所得税法 」という。)
第159条
《更正等による源泉徴収税額等の還付 居住…》
者の各年分の所得税につき更正当該所得税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この
又は
第160条
《更正等による予納税額の還付 居住者の各…》
年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し
の規定による還付金に係る 還付加算金 については、なお従前の例による。
5条 (国内源泉所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第161条第10号の規定は、2013年1月1日以後に支払を受けるべき同号に掲げる年金について適用し、同日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第161条第10号に掲げる年金については、なお従前の例による。
6条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第203条の3の規定は、2013年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第203条の2に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第203条の5第1項の規定は、2013年1月1日以後に提出する同条第8項に規定する 公的年金等 の受給者の 扶養親族 等申告書について適用する。
7条 (源泉徴収を要しない年金に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第209条の規定は、2013年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第207条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第207条に規定する年金については、なお従前の例による。
8条 (告知及び支払調書に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の五及び
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(第13号に係る部分に限る。)の規定は、新 所得税法
第224条の5第2項
《2 前項に規定する先物取引とは、次の各号…》
に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。 1 商品先物取引、外国商品市場取引又は店
に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で2012年1月1日以後に行われるものについて適用し、 旧 所得税法 第224条の5第2項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第224条の六及び
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(第14号に係る部分に限る。)の規定は、2012年1月1日以後に行われる新 所得税法
第224条の6
《金地金等の譲渡の対価の受領者の告知 金…》
若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨以下この条において「金地金等」という。の譲渡をした者法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内においてその金地金等の譲渡を受
に規定する 金地金等 の譲渡について適用する。
3項 新 所得税法 第225条第1項(第8号に係る部分に限る。)の規定は、2013年1月1日以後に支払うべき同号に規定する 国内 源泉所得、年金及び償還金について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第225条第1項第8号に規定する国内源泉所得及び償還金については、なお従前の例による。
9条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第228条の4第1項及び第3項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定は、2014年1月1日以後に提出すべき同条第1項に規定する 調書等 について適用する。
2項 新 所得税法 第228条の4第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定は、2012年1月1日以後に提出する同条第2項に規定する 光ディスク等 について適用し、同日前に提出した 旧 所得税法 第228条の4に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
3項 2012年1月1日前において 旧 所得税法 第228条の4の規定に基づき受けた同条に規定する税務署長の承認については、 新 所得税法 第228条の4第2項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
83条 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第20条 《 削除…》 の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定は、 施行日 以後に同項の登記をする同条第1項に規定する 特例 民法 法人 について適用する。
92条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
93条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月10日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
中 確定拠出年金法 目次の改正規定(「
第21条
《所得税額の計算の順序 居住者に対して課…》
する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又
」を「
第21条
《所得税額の計算の順序 居住者に対して課…》
する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又
の三」に改める部分に限る。)、同法第3条第3項第7号の次に1号を加える改正規定、同法第4条第1項第3号の次に1号を加える改正規定、同法第19条及び
第20条
《 削除…》
の改正規定並びに同法第2章第3節中
第21条
《所得税額の計算の順序 居住者に対して課…》
する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又
の次に2条を加える改正規定並びに附則第8条の規定2012年1月1日
附 則(2011年8月10日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2013年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第228条の4第3項
《3 調書等を提出すべき者が、政令で定める…》
ところにより所轄の税務署長第225条第1項、第226条第1項から第3項まで又は第227条から前条までに規定する税務署長をいう。の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第1項の規定にかかわらず
の改正規定、同法第233条から第236条までの改正規定及び同法第242条の改正規定並びに附則第9条の規定
6号 次に掲げる規定2014年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 第231条の2の改正規定及び附則第8条の規定
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (附則第8条において「 新 所得税法 」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年分以後の所得税について適用し、 施行日 の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
8条 (事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第231条の2の規定は、2014年1月1日以後において同条第1項に規定する者に該当する者について適用し、同日前に
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (次条並びに附則第39条及び
第41条
《農産物の収穫の場合の総収入金額算入 農…》
業を営む居住者が農産物米、麦その他政令で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する
において「 旧 所得税法 」という。)第231条の2第1項又は第3項に規定する者に該当する者のこれらの規定の適用については、なお従前の例による。
9条 (所得税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置)
1項 2012年12月31日以前に 旧 所得税法 第234条第1項各号に掲げる者に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に同項第1号又は第2号に掲げる者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
106条 (納税環境の整備に向けた検討)
1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2012年7月1日
イ 略
ロ 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
中 所得税法
第216条
《源泉徴収に係る所得税の納期の特例 居住…》
者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第18
の改正規定及び附則第55条の規定
3号 略
4号 次に掲げる規定2013年1月1日
イ 略
ロ 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定( 所得税法
第216条
《源泉徴収に係る所得税の納期の特例 居住…》
者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第18
の改正規定を除く。)並びに附則第51条から
第54条
《退職給与引当金 青色申告書を提出する居…》
住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支
まで及び
第56条
《事業から対価を受ける親族がある場合の必要…》
経費の特例 居住者と生計を1にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に
の規定
51条 (給与所得及び退職所得に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第56条までにおいて「 新 所得税法 」という。)
第28条
《給与所得 給与所得とは、俸給、給料、賃…》
金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 3 前項
及び
第30条
《退職所得 退職所得とは、退職手当、1時…》
恩給その他の退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控
の規定は、2013年分以後の所得税について適用し、2012年分以前の所得税については、なお従前の例による。
52条 (給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第57条の2の規定は、2013年分以後の所得税について適用し、2012年分以前の所得税については、なお従前の例による。
53条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 別表第2から別表第五までの規定は、2013年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 について適用し、同日前に支払うべき
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第55条までにおいて「 旧 所得税法 」という。)
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する給与等については、なお従前の例による。
54条 (退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第201条の規定は、2013年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
に規定する 退職手当等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第199条に規定する退職手当等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第203条第1項の規定は、2013年1月1日以後に提出する同条第8項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。
55条 (源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第216条の規定は、2012年7月1日以後に支払うべき同条に規定する 給与等 及び 退職手当等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第216条に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。
56条 (外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)
79条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2013年6月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
の改正規定及び附則第3条の規定
2:4号 略
5号 次に掲げる規定2015年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第89条第1項
《居住者に対して課する所得税の額は、その年…》
分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の1に相当
の表の改正規定、同法別表第二(八)の改正規定、同法別表第3の改正規定及び同法別表第4の改正規定並びに附則第5条から
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
までの規定
6号 次に掲げる規定2016年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第6条の3第4号
《受託法人等に関するこの法律の適用 第6条…》
の3 受託法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用
の改正規定、同法第11条の改正規定、同法第14条第1項の改正規定、同法第23条第1項の改正規定、同法第224条(見出しを含む。)の改正規定、同法第224条の3の改正規定、同法第225条第1項の改正規定、同法第242条第4号の改正規定及び同法別表第1の改正規定並びに次条並びに附則第4条並びに
第8条第1項
《その年において、個人が非永住者以外の居住…》
者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住
及び第2項の規定
7号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第224条の5第1項
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
の改正規定及び附則第8条第3項の規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)の施行の日
2条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第8条までにおいて「 新 所得税法 」という。)
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
の規定は、同条第1項又は第2項に規定する 内国法人 又は 公益信託 若しくは加入者保護信託が2016年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 利子等 、 配当等 、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配について適用し、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第8条までにおいて「 旧 所得税法 」という。)
第11条第1項
《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》
174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に
又は第2項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が同日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配については、なお従前の例による。
3条 (源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第17条の規定は、同条に規定する 源泉徴収 をすべき所得税及び 旧 所得税法 第17条に規定する源泉徴収をすべき所得税を2013年6月1日以後に納付する場合について適用し、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を同日前に納付した場合については、なお従前の例による。
4条 (利子所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第23条第1項の規定は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 利子等 について適用し、同日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第23条第1項に規定する利子等については、なお従前の例による。
5条 (所得税の税率に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第89条第1項の規定は、2015年分以後の所得税について適用し、2014年分以前の所得税については、なお従前の例による。
6条 (2015年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1項 2015年において 純損失の金額 がある場合における 新 所得税法 第140条第1項又は
第141条第1項
《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》
途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、
(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、 旧 所得税法 第2編第3章第1節又は
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
の規定を適用して計算した所得税の額による。
7条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 別表第2から別表第四までの規定は、2015年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第183条第1項に規定する給与等については、なお従前の例による。
8条 (告知及び支払調書に関する経過措置)
1項 2016年1月1日前に行われた 旧 所得税法 第224条第4項に規定する割引債の償還については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第224条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(第10号及び第11号に係る部分に限る。)及び
第228条第2項
《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》
て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に
(新 所得税法
第224条の3第2項
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
に規定する 株式等 及び同条第4項に規定する 償還金等 に係る部分に限る。)の規定は、2016年1月1日以後に行われる新 所得税法
第224条の3第2項
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
に規定する株式等の譲渡又は同条第4項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた 旧 所得税法 第224条の3第2項に規定する株式等の譲渡又は同条第4項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第224条の5第1項及び
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
(第13号に係る部分に限る。)の規定は、新 所得税法
第224条の5第2項
《2 前項に規定する先物取引とは、次の各号…》
に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。 1 商品先物取引、外国商品市場取引又は店
に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第1条第7号に定める日以後に行われるものについて適用し、 旧 所得税法 第224条の5第2項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
106条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
107条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
108条 (検討)
1項 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については2013年度中に、第2号に関連する税制上の措置については2014年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
1号 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
2号 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準( 所得税法
第57条の2第1項
《居住者が、各年において特定支出をした場合…》
において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項給与所得に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかか
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
3号 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が 租税特別措置法 で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
4号 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条
《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》
又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に
から
第42条
《国庫補助金等の総収入金額不算入 居住者…》
が、各年において固定資産山林を含む。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫
まで、
第44条
《移転等の支出に充てるための交付金の総収入…》
金額不算入 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項にお
( 内閣府設置法
第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
2号 略
3号 第4条
《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》
達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど
、
第7条
《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、内…》
閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない
、
第8条
《内閣官房長官及び内閣官房副長官 内閣官…》
房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関以下「大臣委員
、
第10条
《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》
び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
から
第12条
《 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1…》
項及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する
まで、
第14条
《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》
置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の
、
第15条
《事務次官 内閣府に、事務次官1人を置く…》
。 2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。の各部局及び機関の事務を監督する。
、
第19条
《所掌事務等 経済財政諮問会議以下この目…》
において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策第4条第1項第1号から第3号まで
、
第20条
《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》
もって組織する。
、
第24条
《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》
を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要
、
第25条
《政令への委任 第19条から前条までに定…》
めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第29条
《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》
る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律」に、「
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇…》
室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公
(
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
において準用する場合を含む。)」を「
第10条第2項
《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》
課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を
において準用する
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、居住者及び非…》
居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。
及び第29条第2項において準用する
第22条第2項
《2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計…》
算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 利子所得の金額、配当
」に改める部分に限る。)、
第31条
《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》
時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済
、
第32条
《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》
譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を
及び
第43条
《条件付国庫補助金等の総収入金額不算入 …》
居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その国庫補助金等の
の規定番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
附 則(2013年5月31日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
及び
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
から
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
までの規定2014年4月1日
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び
第64条
《資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の…》
所得計算の特例 その年分の各種所得の金額事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項
の改正規定、
第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、
第143条
《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》
所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
、
第146条
《青色申告の承認等の通知 税務署長は、第…》
144条青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
及び
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
の規定公布の日
108条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続厚生年金 基金 及び存続連合会は、 所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第1に掲げる法人とみなす。
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2015年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第121条第3項
《3 その年において第35条第3項雑所得に…》
規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が4,010,000円以下であるものが、その公的年金等の全部第203条の七源泉徴収
の改正規定及び附則第8条の規定
3号 次に掲げる規定2015年4月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第132条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による延納の許…》
可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その延納に係る所得税につき、その額が1,010,000円以下でその延納の期間が3年以下である場合又は当該期間が
ただし書の改正規定及び附則第9条の規定
4号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第203条の3
《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》
得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当該公的年金等の
の改正規定及び附則第18条の規定2015年10月1日
5号 次に掲げる規定2016年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第28条第3項
《3 前項に規定する給与所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項に規定する収入金額が1,810,000円以下である場合 当該収入金額の100分の40に相当する金額から110,000円を控除した残額当
の改正規定、同法第57条の2の改正規定、同法別表第2の改正規定、同法別表第3の改正規定、同法別表第4の改正規定及び同法別表第五(九)の改正規定並びに附則第4条、
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
及び
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
の規定
6号 次に掲げる規定2016年4月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 の目次の改正規定(「
第44条
《移転等の支出に充てるための交付金の総収入…》
金額不算入 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項にお
の二」を「
第44条
《移転等の支出に充てるための交付金の総収入…》
金額不算入 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項にお
の三」に改める部分を除く。)、同法第2条第1項第8号の3の次に1号を加える改正規定、同項第42号の改正規定、同法第5条第2項の改正規定、同法第7条第1項の改正規定、同法第15条の改正規定、同法第95条の改正規定、同法第161条の改正規定、同法第162条の改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の改正規定、同法第3編第2章第2節第1款中同条の次に5条を加える改正規定、同節第2款の二中
第166条の2
《恒久的施設に係る取引に係る文書化 恒久…》
的施設を有する非居住者は、第161条第1項第1号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該
を第166条の3とする改正規定、同節第2款中
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
の次に1条を加える改正規定、同節第4款中
第168条
《更正及び決定 前編第8章居住者に係る更…》
正及び決定の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。
の次に1条を加える改正規定、同法第169条の改正規定、同法第170条の改正規定、同法第171条の改正規定、同法第172条第1項の改正規定、同法第178条の改正規定、同法第179条の改正規定、同法第180条(見出しを含む。)の改正規定、同法第180条の2の改正規定、同法第212条の改正規定、同法第213条の改正規定、同法第214条の改正規定、同法第215条の改正規定、同法第225条第1項の改正規定、同法第233条の改正規定、同法第238条の改正規定、同法第241条の改正規定及び同法第242条第2号の改正規定並びに附則第3条、
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
、
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
から
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
まで、
第14条
《 削除…》
から
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
まで及び
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
の規定
7号 次に掲げる規定2017年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
の改正規定及び同法第232条第1項の改正規定並びに附則第13条及び
第22条
《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》
、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑
の規定
ロ 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定並びに附則第23条及び
第24条
《配当所得 配当所得とは、法人法人税法第…》
2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係
の規定
8:9号 略
10号 次に掲げる規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
の改正規定及び同法第224条の3第2項第1号の改正規定
11号 次に掲げる規定 電気事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第74号)の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 別表第1の改正規定
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第22条まで及び
第74条
《社会保険料控除 居住者が、各年において…》
、自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得
において「 新 所得税法 」という。)の規定は、2014年分以後の所得税について適用し、2013年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (納税義務者等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第5条第2項の規定は、2017年分以後の所得税について適用する。
2項 2016年以前の各年において
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第22条まで及び
第74条
《社会保険料控除 居住者が、各年において…》
、自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得
において「 旧 所得税法 」という。)
第5条第2項第1号
《2 非居住者は、次に掲げる場合には、この…》
法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を有するとき同号に掲げる場合を除く。。 2 その引受けを行う法人課税信
又は第2号に掲げる場合に該当する 非居住者 の2016年分以前の所得税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「
第161条
《国内源泉所得 この編において「国内源泉…》
所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該
」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第161条
《国内源泉所得 この編において「国内源泉…》
所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該
」と、同項第2号中「
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
の二」とあるのは「 旧 所得税法 第161条第1号の二」とする。
3項 新 所得税法 第7条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、2017年分以後の所得税について適用する。
4項 2016年以前の各年において 旧 所得税法 第7条第1項第2号に定める所得を有する同号に掲げる 非永住者 又は同項第3号に定める所得を有する同号に掲げる 非居住者 の2016年分以前の所得税については、これらの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「
第161条
《国内源泉所得 この編において「国内源泉…》
所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該
」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第161条
《国内源泉所得 この編において「国内源泉…》
所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該
」と、同項第3号中「
第164条第1項
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
各号」とあるのは「旧 所得税法
第164条第1項
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
各号」とするほか、この項前段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4条 (給与所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第28条の規定は、2016年分の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。
5条 (発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第41条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う同条に規定する権利の譲渡について適用する。
6条 (給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第57条の2の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。
7条 (外国税額控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第95条の規定は、2017年分以後の所得税について適用する。
2項 2016年以前の各年において 旧 所得税法 第95条第1項に規定する外国所得税を納付することとなる 居住者 の同条の規定による外国税額控除に係る2016年分以前の所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3項 前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1号 国税通則法
第65条第3項第2号
《3 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 累積増差税額 第1項の修正申告又は更正前にされたその国税についての修正申告書の提出又は更正に基づき第35条第2項の規定により納付すべき税額の合計額当該国税に
同号イ中「 所得税法 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第7条第2項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 」と、「
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
の六」とあるのは「 所得税法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
の六」とする。
2号 所得税法
第44条
《移転等の支出に充てるための交付金の総収入…》
金額不算入 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項にお
の三、
第46条
《所得税額から控除する外国税額の必要経費不…》
算入 居住者が第95条第1項外国税額控除に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第138条第1項源泉徴収税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所
、
第122条第2項
《2 居住者は、第120条第1項の規定によ…》
る申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第95条第2項又は第3項外国税額控除の規
、
第123条第2項第6号
《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》
次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合
並びに
第238条第1項
《偽りその他不正の行為により、第120条第…》
1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ
及び第3項同法第44条の三中「
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
から第3項まで」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第7条第2項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
から第3項まで」と、同法第46条中「
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
」とあるのは「 旧 所得税法 第95条第1項」と、同法第122条第2項中「
第95条第2項
《2 居住者が各年において納付することとな…》
る控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年以下この条において「前3年以内の各年」という。の控除限度
」とあるのは「旧 所得税法
第95条第2項
《2 居住者が各年において納付することとな…》
る控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年以下この条において「前3年以内の各年」という。の控除限度
」と、同法第123条第2項第6号並びに
第238条第1項
《偽りその他不正の行為により、第120条第…》
1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ
及び第3項中「
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
」とあるのは「旧 所得税法
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
」とする。
3号 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2第17項第4号、第19項第5号、第21項第5号、第23項第5号及び第25項第5号同条第17項第4号中「
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
の」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下この条において「 旧 所得税法 」という。)
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
の」と、「同法第92条第1項」とあるのは「 所得税法
第92条第1項
《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》
得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金
」と、「同法第95条」とあるのは「 旧 所得税法 第95条」と、同条第19項第5号、第21項第5号、第23項第5号及び第25項第5号中「
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
の」とあるのは「旧 所得税法
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
の」と、「同法第92条第1項」とあるのは「 所得税法
第92条第1項
《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》
得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金
」と、「同法第95条」とあるのは「旧 所得税法
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
」とする。
4号 租税特別措置法
第8条の4第3項第4号
《3 第1項の規定の適用がある場合における…》
所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、
、
第28条の4第5項第3号
《5 第1項の規定の適用がある場合には、次…》
に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第28条の4第1項
、
第31条第3項第4号
《3 第1項の規定の適用がある場合には、次…》
に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所
、
第37条の10第6項第6号
《6 第1項の規定の適用がある場合には、次…》
に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第37条の10第1項一般
、
第41条の14第2項第5号
《2 前項の規定の適用がある場合には、次に…》
定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第41条の14第1項先物取
及び
第42条の3第1項
《第28条の3第7項、第30条の2第5項、…》
第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第9項、第36条の3第1項から第3項まで第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。、第37条の2第1項若しくは第2項第37条の4の規定によりみ
同法第8条の4第3項第4号中「、
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
及び」とあるのは「、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
及び 所得税法 」と、「同法第95条及び」とあるのは「 旧 所得税法 第95条及び 所得税法 」と、同法第28条の4第5項第3号、第31条第3項第4号、第37条の10第6項第6号及び第41条の14第2項第5号中「、
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
及び」とあるのは「、旧 所得税法
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
及び 所得税法 」と、「同法第95条及び」とあるのは「旧 所得税法
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
及び 所得税法 」と、同法第42条の3第1項中「同法第95条又は」とあるのは「旧 所得税法
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
又は 所得税法 」とする。
5号 前各号に定めるもののほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8条 (確定所得申告を要しない場合に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第121条第3項の規定は、2015年分以後の所得税について適用し、2014年分以前の所得税については、なお従前の例による。
9条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第132条第2項の規定は、2015年4月1日以後に申請される同条第1項の規定による延納の許可について適用し、同日前に申請された 旧 所得税法 第132条第1項の規定による延納の許可については、なお従前の例による。
10条 (国内源泉所得等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第161条及び
第162条第2項
《2 恒久的施設を有する非居住者の前条第1…》
項第1号に掲げる所得を算定する場合において、租税条約当該非居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の同号に規定
の規定は、 非居住者 の2017年分以後の所得税について適用する。
2項 2016年以前の各年において 旧 所得税法 第161条に規定する 国内 源泉所得を有する 非居住者 の2016年分以前の所得税については、同条及び旧 所得税法
第162条
《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉…》
所得 租税条約第2条第1項第8号の四ただし書定義に規定する条約をいう。以下この条において同じ。において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3項 新 所得税法 第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで(新 所得税法
第178条
《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》
人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16
、
第179条
《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》
対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所
及び
第212条
《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》
て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに
の規定の適用を受ける場合に限る。)の規定は、 外国法人 が2016年4月1日以後に支払を受けるべき新 所得税法
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
から第11号まで又は第13号から第16号までに掲げる 国内 源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第161条第1号の2から第7号まで又は第9号から第12号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年12月31日までの間における新 所得税法
第161条第1項
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
の規定の適用については、同項第4号中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの( 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法 (第8号ロにおいて「 旧 所得税法 」という。)
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
の2に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第8号ロ中「係るもの」とあるのは「係るもの(旧 所得税法
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
ロに掲げるものに該当するものに限る。)」とする。
11条 (非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第164条第1項及び
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
の規定は、2017年分以後の所得税について適用する。
2項 2016年以前の各年において 旧 所得税法 第164条第1項各号に定める 国内 源泉所得を有する当該各号に掲げる 非居住者 の2016年分以前の所得税については、同項及び旧 所得税法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次節第1款」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下この項及び次条において「 旧 所得税法 」という。)第3編第2章第2節第1款」と、同項第1号中「国内源泉所得」とあるのは「国内源泉所得(旧 所得税法
第161条
《国内源泉所得 この編において「国内源泉…》
所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該
に規定する国内源泉所得をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第2号及び第3号中「
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」とあるのは「旧 所得税法
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」と、「
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」とあるのは「旧 所得税法
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」と、同項第4号イ中「
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」とあるのは「旧 所得税法
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」と、同号ロ中「
第161条第2号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」とあるのは「旧 所得税法
第161条第2号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」と、同条中「前条第1項各号」とあるのは「旧 所得税法
第164条第1項
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
各号」と、「前編第1章から第4章まで」とあるのは「旧 所得税法 第2編第1章から第4章まで」とする。
3項 前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1号 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2第13項並びに
第4条第1項
《人格のない社団等は、法人とみなして、この…》
法律別表第1を除く。の規定を適用する。
、第2項、第5項及び第6項同法第3条の2第13項中「同法」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第11条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 (
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
において「 旧 所得税法 」という。)」と、同法第4条第1項中「 所得税法 」とあるのは「 旧 所得税法 」と、同条第2項中「 所得税法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
」とあるのは「旧 所得税法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
」と、「及び
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
から
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
の六まで」とあるのは「及び旧 所得税法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
」と、同条第5項中「 所得税法 」とあるのは「旧 所得税法 」と、同条第6項中「 所得税法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
」とあるのは「旧 所得税法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
」と、「及び
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
から
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
の六まで」とあるのは「及び旧 所得税法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
」とする。
2号 租税特別措置法
第8条の4第2項
《2 前項の規定のうち、上場株式等の配当等…》
で同項第1号から第3号までに掲げるもの同項第2号に掲げる収益の分配にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託に係るものに限る。以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。に係る配当所得に係る
及び
第41条の15の3第1項
《年齢が65歳以上である個人が、2005年…》
以後の各年において、その年中の所得税法第35条第3項に規定する公的年金等以下この項及び次項において「公的年金等」という。の収入金額がある場合における当該公的年金等に係る同条第4項同法第165条第1項に
同法第8条の4第2項中「
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第11条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
」と、同法第41条の15の3第1項中「同法」とあるのは「 旧 所得税法 」と、「、同法」とあるのは「、 所得税法 」とする。
3号 前2号に定めるもののほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 新 所得税法 第164条第2項、
第169条
《分離課税に係る所得税の課税標準 第16…》
4条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得
及び
第170条
《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》
する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税
の規定は、2017年分以後の所得税について適用する。
5項 旧 所得税法 第164条第2項各号に掲げる 非居住者 が2016年12月31日以前に有する当該各号に定める 国内 源泉所得については、同項並びに旧 所得税法
第169条
《分離課税に係る所得税の課税標準 第16…》
4条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得
及び
第170条
《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》
する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第3節」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)第3編第2章第3節」と、同項各号中「
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」とあるのは「旧 所得税法
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」と、旧 所得税法
第169条
《分離課税に係る所得税の課税標準 第16…》
4条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得
中「
第164条第2項
《2 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に…》
定める国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に定める国内源泉所得について第3節非居住者に対する所得税の分離課税の規定を適用して計算し
各号」とあるのは「旧 所得税法
第164条第2項
《2 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に…》
定める国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に定める国内源泉所得について第3節非居住者に対する所得税の分離課税の規定を適用して計算し
各号」と、同条第1号中「
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」とあるのは「旧 所得税法
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」と、同条第2号中「
第161条第5号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」とあるのは「旧 所得税法
第161条第5号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」と、同条第3号中「
第161条第8号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
ロ」とあるのは「旧 所得税法
第161条第8号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
ロ」と、同条第4号中「
第161条第9号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」とあるのは「旧 所得税法
第161条第9号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」と、同条第5号中「
第161条第10号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」とあるのは「旧 所得税法
第161条第10号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」と、旧 所得税法
第170条
《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》
する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税
中「
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」とあるのは「旧 所得税法
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
」とする。
6項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法
第41条の15の3第3項
《3 年齢が65歳以上である非居住者が20…》
05年1月1日以後に所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる年金の支払を受ける場合における同法第3編第2章第3節及び第4編第5章の規定の適用については、同法第169条第3号又は第213条第1項第1号
の規定の適用については、同項中「同法第3編第2章第3節及び」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律2014年法律第10号。以下この項において「2014年改正法」という。)第1条の規定による改正前の 所得税法 第3編第2章第3節及び 所得税法 」と、「同法第169条第3号又は」とあるのは「2014年改正法附則第11条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる2014年改正法第1条の規定による改正前の 所得税法
第169条第3号
《分離課税に係る所得税の課税標準 第169…》
条 第164条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国
又は 所得税法 」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12条 (総合課税に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第165条の2から
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
の六までの規定は、2017年分以後の所得税について適用する。
13条 (申告、納付及び還付に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第166条において準用する新 所得税法
第112条第2項
《2 前項の申請書には、取引の記録等に基づ…》
いて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。
の規定は、2017年以後の各年において提出する同条第1項の申請書に添付する同条第2項の書類について適用し、2016年以前の各年において提出した 旧 所得税法 第166条において準用する旧 所得税法
第112条第1項
《前条第1項又は第2項の規定による申請をし…》
ようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
の申請書に添付した同条第2項の書類については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第166条において準用する新 所得税法
第145条第2号
《青色申告の承認申請の却下 第145条 税…》
務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その年分以後の各年分の所得税につき
の規定は、2017年以後の各年に係る同号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合について適用し、2016年以前の各年に係る 旧 所得税法 第166条において準用する旧 所得税法
第145条第2号
《青色申告の承認申請の却下 第145条 税…》
務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その年分以後の各年分の所得税につき
の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合については、なお従前の例による。
14条 (恒久的施設に係る取引に係る文書化に関する経過措置)
15条 (非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第168条の2の規定は、同条に規定する 非居住者 が2017年1月1日以後に行う行為又は計算について適用する。
16条 (外国法人に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第178条及び
第179条
《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》
対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所
の規定は、 外国法人 が2016年4月1日以後に支払を受けるべき新 所得税法
第178条
《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》
人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16
に規定する 国内 源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第178条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年12月31日までの間における新 所得税法
第178条
《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》
人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16
の規定の適用については、同条中「
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
から第11号まで」とあるのは、「
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
( 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下この条において「 旧 所得税法 」という。)
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
の2に掲げるものに該当するものに限る。)、第5号から第7号まで、第8号(旧 所得税法
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に掲げるものに該当するものに限る。)、第9号から第11号まで」とする。
2項 新 所得税法 第180条第1項から第3項までの規定は、同条第1項に規定する 外国法人 が2016年4月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 対象国内源泉所得 について適用し、 旧 所得税法 第180条第1項各号に掲げる法人が同日前に支払を受けるべき当該各号に定める 国内 源泉所得については、なお従前の例による。
17条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 別表第2から別表第五までの規定は、2016年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第183条第1項に規定する給与等については、なお従前の例による。
18条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第203条の3の規定は、2015年10月1日以後に支払うべき新 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第203条の2に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
19条 (源泉徴収義務等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第212条の規定は、2016年4月1日以後に支払うべき同条第1項に規定する 国内 源泉所得について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第212条第1項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年12月31日までの間における新 所得税法
第212条
《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》
て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに
の規定の適用については、同条第1項中「
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
から第16号まで」とあるのは「
第161条第1項第4号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
( 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下この項において「 旧 所得税法 」という。)
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
の2に掲げるものに該当するものに限る。)、第5号から第7号まで、第8号(旧 所得税法
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に掲げるものに該当するものに限る。)若しくは第9号から第16号まで」と、「同項第4号から第11号まで」とあるのは「同項第4号(旧 所得税法
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
の2に掲げるものに該当するものに限る。)、第5号から第7号まで、第8号(旧 所得税法
第161条第4号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
に掲げるものに該当するものに限る。)、第9号から第11号まで」とする。
2項 新 所得税法 第214条第1項から第3項までの規定は、同条第1項に規定する 非居住者 が2017年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 対象国内源泉所得 について適用する。
3項 旧 所得税法 第214条第1項各号に掲げる者が2016年12月31日以前に支払を受けるべき当該各号に定める 国内 源泉所得については、同条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「
第164条第1項第1号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下この項において「 旧 所得税法 」という。)
第164条第1項第1号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
」と、「
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
の二」とあるのは「旧 所得税法
第161条第1号
《国内源泉所得 第161条 この編において…》
「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす
の二」と、同項第2号中「
第164条第1項第2号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
」とあるのは「旧 所得税法
第164条第1項第2号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
」と、同項第3号中「
第164条第1項第3号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
」とあるのは「旧 所得税法
第164条第1項第3号
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
」とする。
4項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法
第41条の22第2項
《2 前項の規定により徴収して納付すべき所…》
得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、所得税法及び法人税法の規定の適用については、次に定める
の規定の適用については、同項第2号中「
第214条
《源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得…》
恒久的施設を有する非居住者で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源
の」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第19条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下この号において「 旧 所得税法 」という。)
第214条
《源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得…》
恒久的施設を有する非居住者で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源
の」と、「同法第172条第1項」とあるのは「 所得税法
第172条第1項
《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》
161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、
」と、「同法第214条第1項」とあるのは「 旧 所得税法 第214条第1項」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20条 (告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条第6項の規定は、 施行日 以後に支払を受ける同条第2項に規定する利子、配当若しくは収益の分配又は同条第4項に規定する償還金について適用する。
2項 新 所得税法 第224条の3第1項の規定は、 施行日 以後に行われる同条第2項に規定する 株式等 の譲渡について適用し、施行日前に行われた 旧 所得税法 第224条の3第2項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
21条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第228条の4第3項の規定は、 施行日 以後に提供する同条第1項に規定する 調書等 の同項に規定する 記載事項 について適用する。
22条 (事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第232条第1項の規定は、同項に規定する業務を 国内 において行う 非居住者 が2017年1月1日以後に行う同項に規定する取引について適用し、 旧 所得税法 第232条第1項に規定する非居住者が同日前に行った同項の取引については、なお従前の例による。
23条 (給与所得に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正後の 所得税法 (次条において「 2017年 新 所得税法 」という。)第28条の規定は、2017年分以後の所得税について適用し、2016年分の所得税については、なお従前の例による。
24条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 2017年新 所得税法 別表第2から別表第五までの規定は、2017年1月1日以後に支払うべき2017年新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 について適用し、同日前に支払うべき
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正前の 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する給与等については、なお従前の例による。
164条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
165条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年5月21日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、 決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、 決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2015年7月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 の目次の改正規定(「
第231条
《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明…》
細書 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支
の二」を「
第232条
《事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等…》
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者青色申告書を提出す
」に改める部分を除く。)、同法第45条第1項第2号の改正規定、同法第60条の次に3条を加える改正規定、同法第2編第3章第2節中
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
の次に1条を加える改正規定、同編第5章第2節中第5款を第6款とし、第4款の次に1款を加える改正規定、同編第7章を同編第8章とする改正規定、同法第153条の改正規定、同編第6章中同条の次に4条を加える改正規定、同章を同編第7章とし、同編第5章の次に1章を加える改正規定、同法第165条の改正規定、同法第3編第2章第2節第2款の次に1款を加える改正規定、同法第167条の改正規定、同法第168条の改正規定並びに同法第238条第3項及び
第241条
《 正当な理由がなくて第120条第1項確定…》
所得申告、第125条第1項年の中途で死亡した場合の確定申告、第127条第1項年の中途で出国をする場合の確定申告、第151条の4第1項若しくは第2項相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた
の改正規定並びに附則第7条から
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
までの規定
3号 略
4号 次に掲げる規定2016年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 の目次の改正規定(「
第231条
《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明…》
細書 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支
の二」を「
第232条
《事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等…》
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者青色申告書を提出す
」に改める部分に限る。)、同法第120条第3項の改正規定、同法第122条第1項の改正規定、同法第166条の改正規定、同法第185条第1項の改正規定、同法第187条の改正規定、同法第190条の改正規定、同法第194条の改正規定、同法第195条の改正規定、同法第195条の2の改正規定、同法第198条第2項の改正規定、同法第203条の3第1号の改正規定、同法第203条の5の改正規定、同法第224条の見出しの改正規定、同法第232条から第236条までを削り、同法第231条の3を同法第233条とし、同条の次に次のように加える改正規定、同法第5編第2章中第231条の2を
第232条
《事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等…》
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者青色申告書を提出す
とする改正規定、同法別表第2の改正規定、同法別表第3の改正規定及び同法別表第4の改正規定並びに附則第10条、
第12条第1項
《資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属す…》
るとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
、
第13条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資
及び
第20条
《 削除…》
の規定
5号 次に掲げる規定2016年4月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第95条第4項第7号
《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から
の改正規定、同法第165条の5の次に1条を加える改正規定及び同法第165条の6第4項第6号の改正規定並びに附則第11条の規定
6:8_2号 略
9号 次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
の改正規定、同法第224条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同法第224条の3第1項の改正規定並びに同法第224条の四、
第224条の5第1項
《先物取引の差金等決済をする者法人税法別表…》
第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所
及び
第224条の6
《金地金等の譲渡の対価の受領者の告知 金…》
若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨以下この条において「金地金等」という。の譲渡をした者法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内においてその金地金等の譲渡を受
の改正規定並びに附則第3条及び
第14条
《 削除…》
から
第19条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの
までの規定
10号 次に掲げる規定 不当景品類及び不当表示防止法 の一部を改正する法律(2014年法律第118号)の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第45条第1項
《居住者が支出し又は納付する次に掲げるもの…》
の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 2 所得税不動産所得、事業所
に1号を加える改正規定及び附則第6条の規定
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第19条までにおいて「 新 所得税法 」という。)の規定は、2015年分以後の所得税について適用し、2014年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第10条第2項及び第5項の規定は、附則第1条第9号に定める日以後に提出する新 所得税法
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する 非課税貯蓄申込書 、同条第3項に規定する 非課税貯蓄申告書 及び同条第4項の申告書について適用し、同日前に提出した
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第20条までにおいて「 旧 所得税法 」という。)
第10条第1項
《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》
法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが
に規定する非課税貯蓄申込書、同条第3項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第4項の申告書については、なお従前の例による。
4条 (配当所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第24条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する 配当等 について適用し、 施行日 前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第24条第1項に規定する配当等については、なお従前の例による。
5条 (配当等とみなす金額に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第25条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産について適用し、施行日前に 旧 所得税法 第25条第1項第3号に規定する資本の払戻しにより交付を受けた金銭その他の資産については、なお従前の例による。
6条 (家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第45条第1項(第12号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に定める日以後に行われた行為に係る同項第12号に掲げるものについて適用する。
7条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第60条の2の規定は、 居住者 が2015年7月1日以後に同条第1項に規定する 国外 転出をする場合について適用する。
8条 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
9条 (外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
10条 (確定申告書の添付書類に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第120条第3項(新 所得税法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
、
第123条第3項
《3 第120条第3項から第7項までの規定…》
は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の
、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)並びに
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定は、2016年分以後の所得税に係る 確定申告書 を提出する場合について適用し、2015年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
11条 (特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
12条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第2章第1節の規定、新 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
の規定及び新 所得税法 別表第2から別表第四までは、2016年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 (次項において「 給与等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第183条第1項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第194条、
第195条
《従たる給与についての扶養控除等申告書 …》
国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会
及び
第195条の2
《給与所得者の配偶者控除等申告書 国内に…》
おいて給与等の支払を受ける居住者は、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ニに掲げる配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支
の規定は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき 給与等 について提出する新 所得税法
第194条第7項
《7 前項の規定による申告書を提出する居住…》
者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類当該国外居住親族が第2条第1項第34号の二ロ3に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金
に規定する給与所得者の 扶養控除等申告書 、新 所得税法
第195条第5項
《5 第1項又は第3項の規定による申告書に…》
第1項第4号に掲げる事項の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者第2項の規定により当該記載に代えて異動
に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書及び新 所得税法
第195条の2第3項
《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》
者の配偶者控除等申告書という。
に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
13条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第203条の3の規定は、2016年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 (次項において「 公的年金等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第203条の2に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第203条の5の規定は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき 公的年金等 について提出する同条第9項に規定する公的年金等の受給者の 扶養親族 等申告書について適用する。
14条 (所得税法の一部改正に伴う調整規定)
1項 附則第1条第9号に定める日が2016年1月1日後である場合における 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第15条の規定の適用については、同条第3項中「
第194条第4項
《4 第1項又は前項の規定による申告書に勤…》
労学生に該当する旨の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。で第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これ
」とあるのは「
第194条第7項
《7 前項の規定による申告書を提出する居住…》
者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類当該国外居住親族が第2条第1項第34号の二ロ3に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金
」と、「
第195条第4項
《4 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》
による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第1項第6号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を第1項第3号に規定する源泉控除対象配偶者又
」とあるのは「
第195条第5項
《5 第1項又は第3項の規定による申告書に…》
第1項第4号に掲げる事項の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者第2項の規定により当該記載に代えて異動
」と、同条第4項中「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、同条第5項中「同条第8項」とあるのは「同条第9項」とする。
15条 (利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条第1項の規定は、附則第1条第9号に定める日以後に支払の確定する同項に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、同日前に支払の確定した 旧 所得税法 第224条第1項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第224条第2項の規定は、附則第1条第9号に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子、剰余金の配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき 旧 所得税法 第224条第2項に規定する利子、剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
16条 (株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の3第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第9号に定める日以後に行われる新 所得税法
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
に規定する 株式等 の譲渡、同条第3項に規定する 金銭等 の交付又は同条第4項に規定する 償還金等 の交付について適用し、同日前に行われた 旧 所得税法 第224条の3第1項に規定する株式等の譲渡、同条第3項に規定する金銭等の交付又は同条第4項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
17条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の4の規定は、附則第1条第9号に定める日以後に行われる新 所得税法
第224条の4
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 …》
信託第13条第1項ただし書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受益権以下この条において「信託受益権」
に規定する 信託受益権 の譲渡について適用し、同日前に行われた 旧 所得税法 第224条の4に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
18条 (先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の5第1項の規定は、同条第2項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第1条第9号に定める日以後に行われるものについて適用し、 旧 所得税法 第224条の5第2項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
19条 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の6の規定は、附則第1条第9号に定める日以後に行われる新 所得税法
第224条の6
《金地金等の譲渡の対価の受領者の告知 金…》
若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨以下この条において「金地金等」という。の譲渡をした者法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内においてその金地金等の譲渡を受
に規定する 金地金等 の譲渡について適用し、同日前に行われた 旧 所得税法 第224条の6に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。
20条 (財産債務明細書の提出に関する経過措置)
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条、
第29条第1項
《削除…》
及び第3項、
第30条
《退職所得 退職所得とは、退職手当、1時…》
恩給その他の退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控
から
第40条
《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入…》
次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる
まで、
第47条
《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の棚卸資産につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日その者が年の中途において
(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、
第50条
《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》
居住者のその年12月31日における繰延資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は
、
第109条
《特別農業所得者に対する予定納税額等の通知…》
税務署長は、第107条第1項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者についてその年9月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年10月15日同日において当該居住者が
並びに
第115条
《出国をする場合の予定納税額の納期限の特例…》
第104条第1項予定納税額の納付又は第107条第1項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にか
の規定公布の日(以下「 公布日 」という。)
67条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
115条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2017年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第57条第2項
《2 その年分以後の各年分の所得税につき前…》
項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金
の改正規定、同法第151条の2第4項第2号の改正規定(「
第151条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の
又は第2項」を「
第151条の4第1項
《居住者が相続又は遺贈により取得した第60…》
条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項
又は第2項相続により取得した 有価証券 等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改める部分を除く。)、同法第166条の改正規定(「前編第5章」の下に「及び第6章」を加える部分を除く。)並びに同法第232条第1項及び
第233条
《事業所得等に係る総収入金額報告書の提出 …》
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者で、その年中のこれら
の改正規定並びに附則第6条、第14条第2項及び
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第9条第3項
《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》
の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び第
の改正規定(「
第57条第2項
《2 法人でない団体について前項の規定の適…》
用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)の規定
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第20条まで及び附則第31条第1項において「 新 所得税法 」という。)の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非課税所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第9条第1項第15号の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に受けるべき同号に掲げる金品について適用し、 施行日 前に受けるべき
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第20条までにおいて「 旧 所得税法 」という。)
第9条第1項第15号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
に掲げる金品については、なお従前の例による。
4条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第10条第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後に提出する同条第1項に規定する 非課税貯蓄申込書 について適用し、施行日前に提出した 旧 所得税法 第10条第1項に規定する非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。
5条 (無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置)
6条 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第57条第2項の規定は、2017年1月1日以後に提出する同項の書類について適用し、同日前に提出した 旧 所得税法 第57条第2項の書類については、なお従前の例による。
7条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第60条の2第4項の規定は、2016年1月1日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する 有価証券 等、未決済信用取引等又は 未決済デリバティブ取引 について適用し、同日前に 旧 所得税法 第60条の2第4項に規定する譲渡又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第60条の2第6項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は、2016年1月1日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
8条 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第60条の3第4項の規定は、2016年1月1日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する 有価証券 等、未決済信用取引等又は 未決済デリバティブ取引 について適用し、同日前に 旧 所得税法 第60条の3第4項に規定する譲渡又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第60条の3第6項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は、2016年1月1日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
9条 (外国税額控除に関する経過措置)
10条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第137条の2第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する満了基準日が2016年1月1日以後である場合について適用し、 旧 所得税法 第60条の2第6項第1号若しくは第3号に掲げる場合又は旧 所得税法
第137条の2第1項
《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》
渡所得等の特例に規定する国外転出以下この条において「国外転出」という。をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第60条の2第2項に規定する未決済信用取引
に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月1日前である場合については、なお従前の例による。
11条 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第137条の3第1項及び第3項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定は、同条第1項に規定する贈与満了基準日が2016年1月1日以後である場合について適用し、 旧 所得税法 第60条の3第6項第1号若しくは第3号に掲げる場合又は旧 所得税法
第137条の3第1項
《贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる…》
贈与を除く。以下この項において同じ。により非居住者に移転した第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若し
に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月1日前である場合については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第137条の3第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定は、同条第2項に規定する相続等満了基準日が2016年1月1日以後である場合について適用し、 旧 所得税法 第60条の3第6項第1号若しくは第3号に掲げる場合又は旧 所得税法
第137条の3第2項
《2 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により…》
効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により非居住者に移転した対象資産につき第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた者第4項において「適用被相続人等」という。の全ての相続人が当該
に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月1日前である場合については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第137条の3第14項の規定は、2016年1月1日以後に同項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
12条 (国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第151条の二(新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定は、2016年1月1日以後に新 所得税法
第60条の2第6項
《6 国外転出の日の属する年分の所得税につ…》
き第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき個人が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当
各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
13条 (非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第151条の三(新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定は、2016年1月1日以後に新 所得税法
第60条の3第6項
《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》
第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次
各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
14条 (相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の修正申告の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第151条の4第1項及び第2項の規定は、同条第1項各号又は第2項各号に定める日が2016年1月1日以後である場合について適用する。
2項 新 所得税法 第151条の4第4項第2号の規定及び新 所得税法
第151条の6第3項
《3 第151条の4第4項相続により取得し…》
た有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例の規定は、第1項の規定による修正申告書又は前項の更正について準用する。 この場合において、同条第4項第1号及び第2号中「第1項又は第2項に規
において準用する同号(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定は、2017年1月1日以後に新 所得税法
第151条の4第1項
《居住者が相続又は遺贈により取得した第60…》
条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項
若しくは第2項又は
第151条の6第1項
《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》
第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非
に規定する 修正申告書 の 提出期限 が到来する所得税について適用する。
15条 (遺産分割等があった場合の修正申告の特例等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第151条の五及び
第151条
《青色申告の取りやめ等 第143条青色申…》
告の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を
の六(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定並びに新 所得税法
第153条
《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》
求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か
の五(新 所得税法
第167条
《更正の請求の特例 前編第7章居住者に係…》
る更正の請求の特例の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、2016年1月1日以後に新 所得税法
第151条の6第1項
《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》
第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非
に規定する 遺産分割等の事由 が生ずる場合について適用する。
16条 (相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の更正の請求の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第153条の4の規定は、同条第1項各号又は第2項各号に定める日が2016年1月1日以後である場合について適用する。
17条 (非居住者に係る外国税額の控除に関する経過措置)
18条 (給与所得者の配偶者特別控除申告書等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第195条の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に提出する同条第3項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
2項 新 所得税法 第198条第6項の規定は、2017年1月1日以後に支払を受けるべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 に係る新 所得税法 第198条第6項に規定する 扶養控除等申告書 について適用する。
3項 新 所得税法 第203条の5第9項の規定は、2017年1月1日以後に支払を受けるべき新 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 に係る新 所得税法
第203条の5第1項
《次の各号に掲げる場合に該当するときは、第…》
203条の三徴収税額の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 公的年金等の支払の際控除される第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する
の申告書について適用する。
19条 (告知に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条第1項の規定は、 施行日 以後に支払の確定する同項に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、施行日前に支払の確定した 旧 所得税法 第224条第1項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第224条の3第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する 株式等 の譲渡、同条第3項に規定する 金銭等 の交付又は同条第4項に規定する 償還金等 の交付について適用し、施行日前に行われた 旧 所得税法 第224条の3第1項に規定する株式等の譲渡、同条第3項に規定する金銭等の交付又は同条第4項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第224条の4の規定は、 施行日 以後に行われる同条に規定する 信託受益権 の譲渡について適用し、施行日前に行われた 旧 所得税法 第224条の4に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
4項 新 所得税法 第224条の5第1項の規定は、同条第2項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で 施行日 以後に行われるものについて適用し、 旧 所得税法 第224条の5第2項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。
5項 新 所得税法 第224条の6の規定は、 施行日 以後に行われる同条に規定する 金地金等 の譲渡について適用し、施行日前に行われた 旧 所得税法 第224条の6に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。
20条 (外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第228条の3の2の規定は、2016年1月1日以後に同条に規定する 供与等 を受ける経済的利益について適用し、同日前に 旧 所得税法 第228条の3の2に規定する供与等を受けた経済的利益については、なお従前の例による。
168条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
169条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年5月18日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定公布の日
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年5月18日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月28日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、
第103条
《確定申告書の提出がない場合の税額の特例 …》
第120条第1項確定所得申告、第125条第1項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第1項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の
、
第106条
《予定納税額等の通知 税務署長は、第10…》
4条第1項予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者についてその年5月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年6月15日同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期
、
第107条
《特別農業所得者の予定納税額の納付 次に…》
掲げる居住者は、予定納税基準額が160,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であ
、
第110条
《特別農業所得者の申請 前年において特別…》
農業所得者でなかつた居住者は、その年5月1日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。 2 前項の承認
(
第80条
《寡婦控除 居住者が寡婦である場合には、…》
その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。
(
第86条
《基礎控除 合計所得金額が25,010,…》
000円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の合計所得金額が24,
及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、
第112条
《予定納税額の減額の承認の申請手続 前条…》
第1項又は第2項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(第12号に係る部分に限る。)、
第114条
《予定納税額の減額の承認があつた場合の予定…》
納税額の特例 第111条第1項予定納税額の減額の承認の申請の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項予定納税額の納付の規定により第一期及
及び
第115条
《出国をする場合の予定納税額の納期限の特例…》
第104条第1項予定納税額の納付又は第107条第1項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にか
の規定並びに附則第5条から
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
まで、
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
、
第14条
《 削除…》
から
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
まで、
第18条
《納税地の指定 第15条納税地又は第16…》
条納税地の特例の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、
第20条
《 削除…》
から
第23条
《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》
金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運
まで及び
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2017年10月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第57条の4第1項
《居住者が、各年において、その有する株式以…》
下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい
の改正規定及び同法第157条第4項の改正規定並びに附則第8条の規定
4号 次に掲げる規定2018年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
の改正規定、同法第79条第2項及び第3項の改正規定、同法第83条第1項の改正規定、同法第83条の2の改正規定、同法第85条の改正規定、同法第120条の改正規定、同法第122条第3項の改正規定、同法第123条第3項の改正規定、同法第125条第4項及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
の改正規定、同法第166条の改正規定、同法第185条第1項の改正規定、同法第186条第1項第1号イ及びロ並びに第2項第1号の改正規定、同法第187条の改正規定、同法第190条第2号の改正規定、同法第194条の改正規定、同法第195条の改正規定、同法第195条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第198条第6項の改正規定、同法第203条の3第1号の改正規定、同法第203条の5の改正規定、同法別表第2の改正規定、同法別表第3の改正規定並びに同法別表第4の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
、
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
、
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
、
第122条
《還付等を受けるための申告 居住者は、そ…》
の年分の所得税につき第1号から第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項
及び
第123条
《確定損失申告 居住者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の
の規定
5号 次に掲げる規定2018年4月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第228条の4第4項
《4 第1項又は前項の規定により行われた記…》
載事項の提供及び第2項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第225条第1項、第226条第1項から第3項まで又は第227条から前条までの規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これ
の改正規定
2条 (課税所得の範囲に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第10条まで及び
第58条
《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 …》
居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換
において「 新 所得税法 」という。)
第7条第1項
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う 有価証券 の譲渡により生ずる所得について適用し、 施行日 前に行った有価証券の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
3条 (納税地の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第16条第3項から第5項までの規定は、 施行日 以後の同条第1項、第2項又は第5項の規定による所得税の納税地の変更について適用し、施行日前の
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第10条までにおいて「 旧 所得税法 」という。)
第16条第1項
《国内に住所のほか居所を有する納税義務者第…》
18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
、第2項又は第5項の規定による所得税の納税地の変更については、なお従前の例による。
4条 (納税地の異動の届出に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第20条の規定は、 施行日 以後の所得税の納税地の異動について適用し、施行日前の所得税の納税地の異動については、なお従前の例による。
5条 (配当所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第24条第1項及び
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる新 所得税法
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
に規定する株式分配について適用する。
6条 (配偶者控除、配偶者特別控除等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第83条、
第83条
《配偶者控除 居住者が控除対象配偶者を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計
の二及び
第85条
《扶養親族等の判定の時期等 第79条第1…》
項障害者控除又は第80条から第82条まで寡婦控除等の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年12月31日その者がその年の中途
の規定は、2018年分以後の所得税について適用し、2017年分以前の所得税については、なお従前の例による。
7条 (確定申告書の添付書類に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第120条第3項から第5項まで(これらの規定を新 所得税法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
、
第123条第3項
《3 第120条第3項から第7項までの規定…》
は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の
、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
において準用する場合を含む。)の規定は、2018年1月1日以後に2017年分以後の所得税に係る 確定申告書 を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に2016年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2項 2018年1月1日以後に2017年から令和元年(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間をいう。附則第58条第2項並びに第123条第4項及び第5項において同じ。)までの各年分の所得税に係る 確定申告書 を提出する場合には、 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号。附則第58条第2項において「 2021年改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 所得税法 (以下この項及び附則第58条第2項において「 2021年改正前 所得税法 」という。)
第120条第4項
《4 第1項の規定による申告書に医療費控除…》
に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。 1 当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第73条第2項医療費
( 2021年改正前 所得税法 第122条第3項、
第123条第3項
《3 第120条第3項から第7項までの規定…》
は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の
、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載した2021年改正前 所得税法
第73条第1項
《居住者が、各年において、自己又は自己と生…》
計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額がその居住者の
の規定による 医療費 控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第2項に規定する医療費(以下この項において「 医療費 」という。)を領収した者のその領収を証する書類の当該申告書への添付又は当該申告書を提出する際の提示(以下この項において「 添付等 」という。)をもって、2021年改正前 所得税法
第120条第4項
《4 第1項の規定による申告書に医療費控除…》
に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。 1 当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第73条第2項医療費
に規定する書類の当該申告書への添付に代えることができる。この場合において、当該 添付等 をしたその領収を証する書類に係る医療費については、同条第5項(2021年改正前 所得税法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
、
第123条第3項
《3 第120条第3項から第7項までの規定…》
は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の
、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
8条 (同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第157条第4項の規定は、2017年10月1日以後に行われる同項に規定する 合併等 について適用し、同日前に行われた 旧 所得税法 第157条第4項に規定する合併等については、なお従前の例による。
9条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第2章第1節、
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
及び別表第2から別表第四までの規定は、2018年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 (次項において「 給与等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第183条第1項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第194条第1項及び第5項、
第195条第1項
《国内において二以上の給与等の支払者から給…》
与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定
及び第3項、
第195条
《従たる給与についての扶養控除等申告書 …》
国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会
の二並びに第198条第6項の規定は、2018年1月1日以後に支払を受けるべき 給与等 について提出する新 所得税法
第194条第7項
《7 前項の規定による申告書を提出する居住…》
者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類当該国外居住親族が第2条第1項第34号の二ロ3に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金
に規定する給与所得者の 扶養控除等申告書 、新 所得税法
第195条第5項
《5 第1項又は第3項の規定による申告書に…》
第1項第4号に掲げる事項の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者第2項の規定により当該記載に代えて異動
に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、新 所得税法
第195条の2第3項
《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》
者の配偶者控除等申告書という。
に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書及び新 所得税法 第198条第6項に規定する扶養控除等申告書について適用する。
10条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第203条の3の規定は、2018年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 (次項において「 公的年金等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第203条の2に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第203条の5第1項及び第9項の規定は、2018年1月1日以後に支払を受けるべき 公的年金等 について提出する同条第10項に規定する公的年金等の受給者の 扶養親族 等申告書について適用する。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《確定申告書の提出がない場合の税額の特例 …》
第120条第1項確定所得申告、第125条第1項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第1項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の
の二、
第103条
《確定申告書の提出がない場合の税額の特例 …》
第120条第1項確定所得申告、第125条第1項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第1項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月23日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2019年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
の4の改正規定、同法第95条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第162条の改正規定及び同法第165条の6第5項の改正規定並びに附則第3条、
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
及び
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
の規定
5号 略
6号 次に掲げる規定2020年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
の改正規定(同項第8号の4に係る部分及び同項第41号に係る部分を除く。)、同法第21条第1項第5号の改正規定、同法第28条第3項の改正規定、同法第35条第4項の改正規定、同法第57条の2第2項の改正規定、同法第83条第1項第1号の改正規定、同法第83条の2第1項の改正規定、同法第86条第1項の改正規定、同法第93条及び
第94条
《 削除…》
の改正規定、同法第95条第1項の改正規定、同法第165条第1項の改正規定、同法第165条の5の2の次に1条を加える改正規定、同法第165条の6第1項の改正規定、同法第166条の改正規定、同法第169条第3号の改正規定、同法第176条に1項を加える改正規定、同法第180条の2の改正規定、同法第190条第2号ホの改正規定、同法第195条の2第1項第2号の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第213条第1項第1号イの改正規定、同法別表第2の改正規定、同法別表第3の改正規定並びに同法別表第四及び別表第5の改正規定並びに附則第9条及び
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
から
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
までの規定
7号 略
8号 次に掲げる規定2020年10月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第196条第1項
《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》
、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に
の改正規定及び同法第198条の改正規定並びに附則第16条の規定
9号 次に掲げる規定2021年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第228条の4第1項
《第225条第1項支払調書及び支払通知書、…》
第226条第1項から第3項まで源泉徴収票又は第227条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書以下この条において「調書等」という。のうち、当該調書等の提出期限の
の改正規定及び附則第18条の規定
10号 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2018年法律第23号)の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第58条第1項第1号
《居住者が、各年において、1年以上有してい…》
た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ
の改正規定及び附則第7条の規定
11号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第203条の7
《源泉徴収を要しない公的年金等 居住者が…》
前条第1項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないとき
の改正規定及び附則第17条の規定厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(2018年法律第31号)の施行の日
12号 次に掲げる規定 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 別表第1の改正規定
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第18条まで及び
第81条
《ひとり親控除 居住者がひとり親である場…》
合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から360,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
において「 新 所得税法 」という。)の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下附則第81条までにおいて同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第2条第1項第8号の四( 非居住者 に係る部分に限る。)の規定は、令和元年分以後の所得税又は2019年1月1日以後に支払を受けるべき新 所得税法
第212条第1項
《非居住者に対し国内において第161条第1…》
項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所
に規定する 国内 源泉所得について適用し、2018年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第18条までにおいて「 旧 所得税法 」という。)
第212条第1項
《非居住者に対し国内において第161条第1…》
項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所
に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第2条第1項第8号の四( 外国法人 に係る部分に限る。)の規定は、2019年1月1日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき新 所得税法
第5条第2項第2号
《2 非居住者は、次に掲げる場合には、この…》
法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を有するとき同号に掲げる場合を除く。。 2 その引受けを行う法人課税信
に規定する外国法人課税所得について適用し、同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき 旧 所得税法 第5条第2項第2号に規定する外国法人課税所得については、なお従前の例による。
3項 第1項の規定により 新 所得税法 第2条第1項第8号の4の規定の適用がある場合における 旧恒久的施設 を有していた 非居住者 (2018年12月31日において 旧 所得税法 第2条第1項第8号の4に規定する 恒久的施設 (次項第1号において「 旧恒久的施設 」という。)を有していた非居住者であって、新 所得税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
の4に規定する恒久的施設(次項各号において「 新恒久的施設 」という。)に該当するものを有していなかったものをいう。)に係る 所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第1項第42号中「非居住者で恒久的施設を有するもの」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第3条第3項(非居住者又は 外国法人 に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者」とする。
4項 第1項又は第2項の規定により 新 所得税法 第2条第1項第8号の4の規定の適用がある場合における 所得税法 及び 租税特別措置法 の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 旧恒久的施設 を有していなかった 外国法人 (2018年12月31日において旧恒久的施設を有していなかった外国法人であって、 新恒久的施設 に該当するものを有していたものをいう。以下この項において同じ。)が2019年1月1日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した債券の利子のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものについては、 所得税法
第161条第1項第8号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
に掲げる 国内 源泉所得に該当しないものとみなす。
2号 旧恒久的施設 を有していなかった 外国法人 が2019年1月1日において 新恒久的施設 を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人により同日前に 国外 において発行された債券(当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものについては、 租税特別措置法
第6条第1項
《内国法人は、1998年4月1日以後に発行…》
された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払が国外にお
から第3項までの規定は、適用しない。
3号 割引債( 租税特別措置法
第41条の12の2第6項第1号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債以下この号において「公社債」という。のうち次に掲げるものその償還の時において第37条の11の3第3項第1号
に規定する割引債をいう。以下この号において同じ。)の償還金に係る同項第3号に規定する差益金額( 旧恒久的施設 を有していなかった 外国法人 が2019年1月1日において 新恒久的施設 を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債の償還金の額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額に係るものに限る。)については、同条の規定は、適用しない。
4号 旧恒久的施設 を有していなかった 外国法人 が2019年1月1日において 新恒久的施設 を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債( 租税特別措置法
第41条の13の2第1項
《非居住者が2016年1月1日以後に支払を…》
受けるべき割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち第41条の12の2第6項第1号イからニまでに掲げるもの外国法人が発行するものに限る。をいう。以下この項において同じ。の償還差益当該割引債の
に規定する割引債をいう。以下この号において同じ。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この号において同じ。)のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、同項の規定により 所得税法
第161条第1項第2号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
に掲げる 国内 源泉所得とみなされる割引債の償還差益に該当しないものとみなす。
5項 前2項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定により 新 所得税法 第2条第1項第8号の4の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4条 (配当等とみなす金額に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第25条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる合併及び同項の分割型分割について適用する。
5条 (個人の返品調整引当金に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 所得税法 第53条第1項に規定する事業(以下この項及び第3項において「 対象事業 」という。)を営む個人(この法律の施行の際現に営まれている 対象事業 につき 施行日 以後に移転を受ける個人を含む。第3項において「 経過措置個人 」という。)の2018年から2030年までの各年分の事業所得の金額の計算については、同条(旧 所得税法
第165条第1項
《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》
に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第
の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 所得税法
第53条第1項
《削除…》
中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、2022年分については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の9に相当する金額」と、2023年分については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の8に相当する金額」と、2024年分については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の7に相当する金額」と、2025年分については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の6に相当する金額」と、2026年分については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の5に相当する金額」と、2027年分については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の4に相当する金額」と、2028年分については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の3に相当する金額」と、2029年分については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の2に相当する金額」と、2030年分については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の1に相当する金額」とする。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 所得税法 第53条第1項の規定により2030年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額は、2031年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3項 旧 所得税法 第53条第1項の規定により 施行日 前に 対象事業 を営んでいた個人( 経過措置個人 を除く。)の2017年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額その他これに準ずるものとして政令で定める金額は、2018年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6条 (株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第57条の4第1項の規定は、 施行日 以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
7条 (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第58条第1項の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、個人が同日前に行った 旧 所得税法 第58条第1項の交換については、なお従前の例による。
8条 (リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧 所得税法 第65条第3項に規定する 延払条件付販売等 (以下この条において「 延払条件付販売等 」という。)に該当する旧 所得税法
第65条第1項
《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》
係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ
に規定する資産の販売等( 新 所得税法 第65条第1項に規定する リース譲渡 を除く。以下この条において「 特定資産の販売等 」という。)を行った個人(施行日前に行われた延払条件付販売等に該当する 特定資産の販売等 に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の2018年から2023年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧 所得税法
第65条
《リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、第67条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲
(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧 所得税法
第165条第1項
《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》
に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第
の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 所得税法 (第1号、次項及び第7項において「 旧効力 所得税法 」という。)第65条第1項本文(旧 所得税法
第165条第1項
《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》
に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第
の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第7項において同じ。)の規定の適用を受ける個人の 延払条件付販売等 に該当する 特定資産の販売等 に係る収入金額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収入金額及び費用の額(当該各号に定める年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)は、当該各号に定める年(次項及び第4項において「 基準年 」という。)の年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
1号 当該 特定資産の販売等 に係る収入金額及び費用の額につき2018年から2023年までの各年において 旧効力 所得税法 第65条第1項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合その経理しなかった年
2号 当該 特定資産の販売等 に係る収入金額及び費用の額のうち、2023年までの各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されなかったものがある場合2024年
3項 旧効力 所得税法 第65条第1項本文の規定の適用を受ける個人の 延払条件付販売等 に該当する 特定資産の販売等 に係る収入金額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該特定資産の販売等に係る未計上収入金額が当該特定資産の販売等に係る未計上経費額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額(事業を廃止した日の属する年及び同号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える年にあっては、同号に掲げる金額)を、 基準年 以後の各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
1号 当該未計上収入金額及び未計上経費額を百二十で除し、これにその年において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額
2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該未計上収入金額及び未計上経費額
ロ イに掲げる金額のうちその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額
4項 前項の規定は、 基準年 の年分の所得税に係る 確定申告書 に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
5項 税務署長は、前項の 確定申告書 の提出がなかった場合又は同項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出がなかったこと又はその記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。
6項 第3項第1号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
7項 旧効力 所得税法 第65条第1項本文の規定の適用を受けている個人が死亡し、又は 出国 をする場合における 延払条件付販売等 に該当する 特定資産の販売等 に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9条 (分配時調整外国税相当額控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第93条の規定は、 居住者 が2020年1月1日以後に支払を受ける同条第1項に規定する 集団投資信託 の収益の分配に係る同項に規定する 分配時調整外国税相当額 について適用する。
10条 (外国税額控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第95条第7項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。
11条 (確定所得申告を要しない場合に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第121条第3項の規定は、2018年分以後の所得税について適用し、2017年分以前の所得税については、なお従前の例による。
12条 (非居住者に係る租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第162条第2項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。
13条 (非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第165条の5の3の規定は、 恒久的施設 を有する 非居住者 が2020年1月1日以後に支払を受ける同条第1項に規定する 集団投資信託 の収益の分配に係る同項に規定する 分配時調整外国税相当額 について適用する。
14条 (公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第169条第3号及び
第213条第1項第1号
《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》
額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100
イの規定は、2020年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第161条第1項第12号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第161条第1項第12号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。
15条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第190条及び別表第2から別表第五までの規定は、2020年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 (次項において「 給与等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第183条第1項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第195条の3の規定は、2020年1月1日以後に支払を受けるべき 給与等 について提出する同条第2項に規定する給与所得者の基礎控除申告書について適用する。
16条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第198条第7項の規定は、以後に提出する新 所得税法
第196条第3項
《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》
者の保険料控除申告書という。
に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
17条 (源泉徴収を要しない公的年金等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第203条の7の規定は、附則第1条第11号に定める日以後に支払うべき新 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第203条の2に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
18条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第228条の4第1項の規定は、以後に提出すべき同項に規定する 調書等 について適用し、同日前に提出すべき 旧 所得税法 第228条の4第1項に規定する調書等については、なお従前の例による。
143条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
144条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定令和元年7月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第151条の6第1項
《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》
第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非
の改正規定及び附則第8条の規定
4:5号 略
6号 次に掲げる規定2020年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法 の目次の改正規定、同法第83条の2第2項の改正規定、同法第85条第2項の改正規定、同法第121条第3項の改正規定、同法第176条第3項の改正規定、同法第180条の2第3項の改正規定、同法第186条の次に1条を加える改正規定、同法第187条の改正規定、同法第190条第2号ニの改正規定、同法第198条第2項の改正規定、同法第203条の3の改正規定、同法第203条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第4編第3章の二中同条を
第203条の7
《源泉徴収を要しない公的年金等 居住者が…》
前条第1項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないとき
とする改正規定、同法第203条の5の改正規定、同条を同法第203条の6とする改正規定、同法第203条の4の改正規定、同条を同法第203条の5とする改正規定、同法第203条の3の次に1条を加える改正規定、同法別表第2の備考の改正規定、同法別表第3の備考の改正規定及び同法別表第4の備考(一)(2)の改正規定並びに附則第5条及び
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
から
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
までの規定
7号 次に掲げる規定2020年4月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第137条の2第10項
《10 納税猶予分の所得税額に相当する所得…》
税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第4号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項時効の完成猶予及び更新の規定の適用がある場合を除き
及び
第137条の3第12項
《12 納税猶予分の所得税額に相当する所得…》
税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第4号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項時効の完成猶予及び更新の規定の適用がある場合を除き
の改正規定並びに附則第7条の規定
8:12号 略
13号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第45条第1項第3号
《居住者が支出し又は納付する次に掲げるもの…》
の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 2 所得税不動産所得、事業所
の次に1号を加える改正規定及び次条の規定 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 (2019年法律第3号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
2条 (家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
1項 所得税法
第45条第1項
《居住者が支出し又は納付する次に掲げるもの…》
の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 2 所得税不動産所得、事業所
及び第4項(同条第1項第3号の2に係る部分に限る。)の規定は、個人が前条第13号に定める日以後に納付する同法第45条第1項第3号の2に掲げる森林環境税及び森林環境税に係る延滞金について適用する。
3条 (仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新 所得税法 」という。)
第48条の2
《暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の暗号資産資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第14項定義に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額又は
の規定は、令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下附則第91条までにおいて同じ。)以後の所得税について適用する。
4条 (株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第57条の4第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる株式交換について適用し、 施行日 前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
5条 (配偶者特別控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第83条の2第2項の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
6条 (確定所得申告等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第120条第1項(新 所得税法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)並びに
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)及び
第122条第1項
《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》
ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還
の規定は、 施行日 以後に令和元年分以後の所得税に係る 確定申告書 を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に2018年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に同項の規定により同年分以前の所得税に係る確定申告書を提出するときにおける同項の規定の適用については、同項中「できる。」とあるのは、「できる。この場合において、その年において支払を受けるべき
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
(給与所得)に規定する 給与等 で
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する 居住者 が、当該申告書を提出するときは、
第120条第1項
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。」とする。
2項 新 所得税法 第120条第3項(新 所得税法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
、
第123条第3項
《3 第120条第3項から第7項までの規定…》
は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の
、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)並びに
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に 確定申告書 を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
7条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)
1項 2020年4月1日前に
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第137条の2第10項
《10 納税猶予分の所得税額に相当する所得…》
税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第4号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項時効の完成猶予及び更新の規定の適用がある場合を除き
に規定する 継続適用届出書 の提出があった場合における同項に規定する 納税猶予分の所得税額 に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。
2項 2020年4月1日前に 旧 所得税法 第137条の3第12項に規定する 継続適用届出書 の提出があった場合における同項に規定する 納税猶予分の所得税額 に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。
8条 (遺産分割等があった場合の修正申告の特例に関する経過措置)
1項 令和元年7月1日前に開始した相続又は遺贈により 旧 所得税法 第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた 居住者 について生じた旧 所得税法
第151条の6第1項第3号
《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》
第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非
に掲げる事由については、なお従前の例による。
9条 (信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第176条第3項の規定は、2020年1月1日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた 旧 所得税法 第176条第3項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第180条の2第3項の規定は、2020年1月1日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた 旧 所得税法 第180条の2第3項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
10条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第2章第1節、
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
及び別表第2から別表第四までの規定は、2020年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第183条第1項に規定する給与等については、なお従前の例による。
11条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第3章の二(
第203条の6
《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 …》
国内において公的年金等確定給付企業年金等を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金
を除く。)の規定は、2020年1月1日以後に支払うべき新 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 (次項において「 公的年金等 」という。)について適用し、同日前に支払うべき 旧 所得税法 第203条の2に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第203条の6の規定は、2020年1月1日以後に支払を受けるべき 公的年金等 について提出する同条第11項に規定する公的年金等の受給者の 扶養親族 等申告書について適用する。
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
30条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2021年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第85条第2項
《2 第79条第2項又は第3項の場合におい…》
て、居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者第187条障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額、第190条第2号ハ年末調整、第194条第1項第3号給与所得者の扶養控除等申告
の改正規定、同法第187条の改正規定、同法第194条第1項第2号の改正規定、同法第195条第1項の改正規定(同項第4号に係る部分を除く。)、同法第203条の3第1号の改正規定、同法第203条の6第1項の改正規定(同項第6号に係る部分を除く。)、同法第221条に6項を加える改正規定並びに同法別表第2の備考(一)(4)、別表第3の備考(一)(4)及び別表第4の備考(二)の改正規定並びに附則第8条第1項及び第7項、
第9条第1項
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
及び第2項並びに
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
の規定
3号 略
4号 次に掲げる規定2022年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第67条
《小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期 …》
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事
(見出しを含む。)の改正規定、同法第120条第4項第2号の改正規定、同条第6項の改正規定、同法第166条の改正規定及び同法第232条の改正規定並びに附則第5条、
第7条第2項
《2 前項第2号に掲げる所得の範囲に関し必…》
要な事項は、政令で定める。
及び第3項並びに
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
の規定
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定及び附則第13条の規定
6号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第2条第1項第34号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
の2の改正規定、同法第120条第3項の改正規定、同法第194条の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)、同法第195条第1項第4号の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第203条の6第1項第6号の改正規定及び同条第3項の改正規定並びに附則第3条、
第7条第1項
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
、第8条第8項及び第9条第3項の規定2023年1月1日
2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下附則第12条までにおいて「 新 所得税法 」という。)の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (控除対象扶養親族の定義及び扶養控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第2条第1項(第34号の2に係る部分に限る。)並びに第4編第2章第1節、
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
及び別表第2から別表第四まで( 所得税法
第185条第1項第1号
《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》
183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由
に規定する 国外 居住親族に係る部分に限る。)並びに
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の三(同条第1号ホに規定する国外居住親族に係る部分に限る。)並びに 所得税法
第84条
《扶養控除 居住者が控除対象扶養親族を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養
の規定は、2023年分以後の所得税又は同年1月1日以後に支払を受けるべき同法第183条第1項に規定する 給与等 (以下附則第13条までにおいて「 給与等 」という。)若しくは同法第203条の2に規定する 公的年金等 (以下この条及び附則第9条において「 公的年金等 」という。)について適用し、2022年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき給与等若しくは公的年金等については、なお従前の例による。
4条 (贈与等により取得した資産の取得費等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第60条第2項及び第3項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第2項に規定する資産を譲渡する場合又は 施行日 以後に同条第3項に規定する権利が消滅する場合について適用する。
5条 (小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)
6条 (寡婦(寡夫)控除に関する経過措置)
1項 施行日 前に死亡した者、施行日前に2020年分の所得税につき 所得税法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
の規定による 確定申告書 を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき同法第2条第1項第44号に規定する 決定 を受けた者(これらの者のうち
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下附則第9条までにおいて「 旧 所得税法 」という。)
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現在まで引
に規定する 寡婦 又は同項第31号に規定する 寡夫 (附則第8条において「 寡夫 」という。)であるものとして 旧 所得税法 第81条(
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
の規定による改正前の 租税特別措置法
第41条の17第1項
《医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する…》
法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給される薬剤次項第1号において「医療用薬剤」という。との代替性が特
の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある者であって、 新 所得税法 第2条第1項第30号に規定する寡婦(附則第8条及び
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
において「 新 所得税法 の寡婦 」という。)又は同項第31号に規定する ひとり親 (附則第8条及び
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
において「 ひとり親 」という。)に該当しないこととなるものに限る。)についての旧 所得税法
第81条
《ひとり親控除 居住者がひとり親である場…》
合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から360,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
の規定の適用については、なお従前の例による。
7条 (確定申告書の添付書類に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第120条第3項( 所得税法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
、
第123条第3項
《3 第120条第3項から第7項までの規定…》
は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の
、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)並びに新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定は、2023年分以後の所得税に係る 確定申告書 を提出する場合について適用し、2022年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第120条第4項( 所得税法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
、
第123条第3項
《3 第120条第3項から第7項までの規定…》
は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の
、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
において準用する場合を含む。)の規定は、2022年1月1日以後に2021年分以後の所得税に係る 確定申告書 を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に2020年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第120条第6項( 所得税法
第122条第3項
《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》
規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当
、
第123条第3項
《3 第120条第3項から第7項までの規定…》
は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の
、
第125条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
及び
第127条第4項
《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》
は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定
(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)並びに新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定は、2022年分以後の所得税に係る 確定申告書 を提出する場合について適用し、2021年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
8条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第4編第2章第1節及び別表第2から別表第四まで(新 所得税法 の 寡婦 及び ひとり親 に係る部分に限る。)の規定は、2021年1月1日以後に支払うべき 給与等 について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第190条(新 所得税法 の 寡婦 及び ひとり親 に係る部分に限る。)の規定は、2020年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等(
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 旧 租税特別措置法 」という。)
第41条の17第2項
《2 前項に規定する特定一般用医薬品等購入…》
費とは、次に掲げる医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。である一般用医薬品等の購入の対価をいう。 1 次に掲げ
の規定により読み替えて適用される 旧 所得税法 第190条の給与等を含む。)でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
3項 前項の規定により 新 所得税法 第190条の規定を適用する場合において、 旧 所得税法 第2条第1項第30号に規定する 寡婦 ( 旧 租税特別措置法 第41条の17第1項の規定に該当する寡婦(以下第5項までにおいて「旧 租税特別措置法 の寡婦」という。)を除く。次項及び第5項において「 旧 所得税法 の寡婦 」という。)若しくは 寡夫 又は旧 租税特別措置法 の寡婦に該当する旨の記載がある旧 所得税法
第194条第7項
《7 前項の規定による申告書を提出する居住…》
者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類当該国外居住親族が第2条第1項第34号の二ロ3に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金
に規定する給与所得者の 扶養控除等申告書 を提出している者であって、新 所得税法 の寡婦又は ひとり親 に該当しないこととなる者は、新 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
に規定する 給与等 の 支払者 からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日(その支払を受ける日が 施行日 である場合には、施行日。次項において同じ。)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の 所得税法
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
の規定による 納税地 (同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地。次項において「 納税地 」という。)の 所轄税務署長 に提出しなければならない。
4項 第2項の規定により 新 所得税法 第190条の規定を適用する場合において、 旧 所得税法 の 寡婦 若しくは 寡夫 若しくは 旧 租税特別措置法 の寡婦に該当する旨の記載がない旧 所得税法
第194条第7項
《7 前項の規定による申告書を提出する居住…》
者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類当該国外居住親族が第2条第1項第34号の二ロ3に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金
に規定する給与所得者の 扶養控除等申告書 を提出している者又は旧 所得税法 の寡婦に該当する旨の記載がある同項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、 ひとり親 に該当することとなる者は、ひとり親に該当するものとして新 所得税法
第81条
《ひとり親控除 居住者がひとり親である場…》
合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から360,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
の規定に準じて計算した同条第2項に規定するひとり親控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、新 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
に規定する 給与等 の 支払者 からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、ひとり親に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の 納税地 の 所轄税務署長 に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出した者は、同条第2号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。
5項 第2項の規定により 新 所得税法 第190条の規定を適用する場合において、 旧 所得税法 の 寡婦 に該当する旨の記載がある旧 所得税法
第194条第7項
《7 前項の規定による申告書を提出する居住…》
者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類当該国外居住親族が第2条第1項第34号の二ロ3に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金
に規定する給与所得者の 扶養控除等申告書 を提出している者であって前2項の規定による申告書の提出をしていない者は新 所得税法
第190条第2号
《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》
除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払
ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書に新 所得税法 の寡婦に該当する旨の記載があるものと、 寡夫 又は 旧 租税特別措置法 の寡婦に該当する旨の記載がある旧 所得税法
第194条第7項
《7 前項の規定による申告書を提出する居住…》
者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類当該国外居住親族が第2条第1項第34号の二ロ3に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金
に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって第3項の規定による申告書の提出をしていない者は同号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書に ひとり親 に該当する旨の記載があるものとする。
6項 第3項又は第4項の規定による申告書は 旧 所得税法 第194条第7項に規定する給与所得者の 扶養控除等申告書 とみなして、 所得税法 (第4編第2章第1節を除く。)その他所得税に関する法令の規定を適用する。
7項 新 所得税法 第194条及び
第195条
《従たる給与についての扶養控除等申告書 …》
国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会
(新 所得税法 の 寡婦 及び ひとり親 に係る部分に限る。)の規定は、2021年1月1日以後に支払を受けるべき 給与等 について提出する新 所得税法
第194条第7項
《7 前項の規定による申告書を提出する居住…》
者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類当該国外居住親族が第2条第1項第34号の二ロ3に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金
に規定する給与所得者の 扶養控除等申告書 及び新 所得税法
第195条第5項
《5 第1項又は第3項の規定による申告書に…》
第1項第4号に掲げる事項の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者第2項の規定により当該記載に代えて異動
に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した 旧 所得税法 第194条第7項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書( 旧 租税特別措置法 第41条の17第2項の規定により読み替えて適用される旧 所得税法
第194条第7項
《7 前項の規定による申告書を提出する居住…》
者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類当該国外居住親族が第2条第1項第34号の二ロ3に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金
に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を含む。)及び旧 所得税法
第195条第5項
《5 第1項又は第3項の規定による申告書に…》
第1項第4号に掲げる事項の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者第2項の規定により当該記載に代えて異動
に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
8項 新 所得税法 第194条及び
第195条
《従たる給与についての扶養控除等申告書 …》
国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会
( 控除対象扶養親族 に係る部分に限る。)の規定は、2023年1月1日以後に支払を受けるべき 給与等 について提出する新 所得税法
第194条第7項
《7 前項の規定による申告書を提出する居住…》
者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類当該国外居住親族が第2条第1項第34号の二ロ3に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金
に規定する給与所得者の 扶養控除等申告書 及び新 所得税法
第195条第5項
《5 第1項又は第3項の規定による申告書に…》
第1項第4号に掲げる事項の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者第2項の規定により当該記載に代えて異動
に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した 旧 所得税法 第194条第7項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び旧 所得税法
第195条第5項
《5 第1項又は第3項の規定による申告書に…》
第1項第4号に掲げる事項の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者第2項の規定により当該記載に代えて異動
に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
9条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第203条の三(新 所得税法 の 寡婦 及び ひとり親 に係る部分に限る。)の規定は、2021年1月1日以後に支払うべき 公的年金等 について適用し、同日前に支払うべき公的年金等( 旧 租税特別措置法 第41条の17第2項の規定により読み替えて適用される 旧 所得税法 第203条の3の公的年金等を含む。)については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第203条の六(新 所得税法 の 寡婦 及び ひとり親 に係る部分に限る。)の規定は、2021年1月1日以後に支払を受けるべき 公的年金等 について提出する同条第11項に規定する公的年金等の受給者の 扶養親族 等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した 旧 所得税法 第203条の6第11項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書( 旧 租税特別措置法 第41条の17第2項の規定により読み替えて適用される旧 所得税法 第203条の6第11項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を含む。)については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第203条の六( 控除対象扶養親族 に係る部分に限る。)の規定は、2023年1月1日以後に支払を受けるべき 公的年金等 について提出する 所得税法
第203条の6第8項
《8 第1項の規定による申告書は、公的年金…》
等の受給者の扶養親族等申告書という。
に規定する公的年金等の受給者の 扶養親族 等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した当該公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。
10条 (源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第221条の規定は、2021年1月1日以後に支払うべき 給与等 、 所得税法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
に規定する 退職手当等 (以下この条及び附則第13条において「 退職手当等 」という。)、同法第204条第1項に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金(以下この条及び附則第13条において「 報酬等 」という。)又は同法第212条第1項に規定する 国内 源泉所得(給与等、退職手当等又は 報酬等 に相当するものに限る。以下この条及び附則第13条において「 国内源泉所得 」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得については、なお従前の例による。
11条 (事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第232条第2項及び第3項の規定は、2022年分以後の所得税について適用し、2021年分以前の所得税については、なお従前の例による。
12条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に2020年分の所得税につき 所得税法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
の規定による 確定申告書 を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき 決定 を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に 更正 があった場合には、その更正後の事項)につき 新 所得税法 第81条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から5年以内に、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
の更正の請求をすることができる。
13条 (源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定による改正後の 所得税法
第221条第2項
《2 税務署長は、前項の場合において、次の…》
各号に掲げる支払の日又は支払金額これらのうち、青色申告書を提出した個人の不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務に係る支払に係るもの並びに法人税法第2条第36号定義に規定する青色申告書を提出した
の規定は、2022年4月1日以後に支払うべき 給与等 、 退職手当等 、 報酬等 又は 国内 源泉所得について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得については、なお従前の例による。
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定(同条中 所得税法
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
の改正規定、同法第10条の改正規定、同法第11条の改正規定、同法第45条第1項の改正規定、同法第78条第2項第3号の改正規定、同法第196条第1項の改正規定、同法第198条の改正規定、同法第203条の改正規定(同条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。)及び同法第203条の6の改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第7条
《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし
、
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
、
第122条
《還付等を受けるための申告 居住者は、そ…》
の年分の所得税につき第1号から第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項
、
第123条
《確定損失申告 居住者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の
及び
第126条
《確定申告書を提出すべき者等が出国をする場…》
合の確定申告 第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第123条第1項確定損失申告の規定による申
( 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第7条の改正規定及び同法附則第58条の改正規定に限る。)の規定
6:8号 略
9号 次に掲げる規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第45条第1項
《居住者が支出し又は納付する次に掲げるもの…》
の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 2 所得税不動産所得、事業所
の改正規定
2条 (非課税所得に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新 所得税法 」という。)
第9条第1項第16号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
の規定は、2021年分以後の所得税について適用する。
3条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第10条第5項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する同条第3項に規定する 非課税貯蓄申告書 及び同条第4項に規定する 非課税貯蓄限度額変更申告書 について適用し、 施行日 前に提出した
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第10条第3項
《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》
規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等
に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第4項の申告書については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第10条第8項及び第9項の規定は、 施行日 以後に同条第8項の 金融機関の営業所等 に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第1項に規定する 非課税貯蓄申込書 、同条第3項に規定する 非課税貯蓄申告書 及び同条第4項に規定する 非課税貯蓄限度額変更申告書 に記載すべき事項の提供について適用する。
4条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第11条第4項の規定は、 施行日 以後に同条第3項に規定する 支払者 に対して行う同条第4項に規定する電磁的方法による同条第3項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
5条 (退職所得に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第30条の規定は、2022年分以後の所得税について適用し、2021年分以前の所得税については、なお従前の例による。
6条 (寄附金控除に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第78条第2項第3号の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同条第1項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した 旧 所得税法 第78条第1項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
7条 (確定所得申告等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第120条、
第122条
《還付等を受けるための申告 居住者は、そ…》
の年分の所得税につき第1号から第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項
から
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
まで、
第159条
《更正等による源泉徴収税額等の還付 居住…》
者の各年分の所得税につき更正当該所得税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この
及び
第160条
《更正等による予納税額の還付 居住者の各…》
年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し
(これらの規定を新 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
及び
第168条
《更正及び決定 前編第8章居住者に係る更…》
正及び決定の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 旧 所得税法 第2条第1項第41号に規定する 確定申告期限 が2022年1月1日以後となる所得税の 確定申告書 について適用し、当該確定申告期限が同日前となる所得税の確定申告書については、なお従前の例による。
8条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第198条の規定は、 施行日 以後に行う同条第2項に規定する電磁的方法による同項に規定する 記載事項 の提供について適用し、施行日前に行った 旧 所得税法 第198条第2項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第203条(第1項に係る部分を除く。)の規定は、 施行日 以後に行う同条第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する 記載事項 の提供について適用し、施行日前に行った 旧 所得税法 第203条第4項の電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
3項 新 所得税法 第203条の6の規定は、 施行日 以後に行う同条第5項に規定する電磁的方法による同項に規定する 記載事項 の提供について適用し、施行日前に行った 旧 所得税法 第203条の6第6項の電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
9条 (退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第201条の規定は、2022年1月1日以後に支払うべき 退職手当等 ( 所得税法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
2項 新 所得税法 第203条第1項の規定は、2022年1月1日以後に支払を受けるべき 退職手当等 について提出する同項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した 旧 所得税法 第203条第1項の規定による申告書については、なお従前の例による。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》
造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《家事関連費等の必要経費不算入等 居住者…》
が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定める
、
第47条
《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の棚卸資産につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日その者が年の中途において
及び
第55条
《 削除…》
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《贈与等の場合の譲渡所得等の特例 次に掲…》
げる事由により居住者の有する山林事業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生
から
第63条
《事業を廃止した場合の必要経費の特例 居…》
住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額
まで、
第67条
《小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期 …》
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事
及び
第71条
《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》
居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所
から
第73条
《医療費控除 居住者が、各年において、自…》
己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額
までの規定公布の日
2:6号 略
7号 第27条
《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》
造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控
( 住民基本台帳法
第24条の2
《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》
する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項
の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、
第48条
《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の有価証券につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第71条の2を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第49条
《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の…》
方法 居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に
及び
第51条
《資産損失の必要経費算入 居住者の営む不…》
動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた
並びに附則第9条(第3項を除く。)、
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
、
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
、
第18条
《納税地の指定 第15条納税地又は第16…》
条納税地の特例の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、
第22条
《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》
記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
、
第25条
《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》
人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
、
第26条
《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》
いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村
、
第28条
《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》
様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定に限る。)、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
、
第49条
《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。
、
第54条
《退職給与引当金 青色申告書を提出する居…》
住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支
、
第55条
《 削除…》
( がん登録等の推進に関する法律
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、
第57条
《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》
務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。
、
第66条
《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、長期大規模工事工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であるこ
及び
第70条
《純損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》
居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻し
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2022年10月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第198条第5項
《5 第196条第1項に規定する給与等の支…》
払を受ける居住者は、第2項の規定により給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同条第2項に規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額
の改正規定及び附則第7条の規定
2号 略
3号 次に掲げる規定2023年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
の改正規定、同法第20条の改正規定及び同法第45条の改正規定並びに次条並びに附則第3条、
第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
、
第79条
《障害者控除 居住者が障害者である場合に…》
は、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円その者が特別障害者である場合には、410,000円を控除する。 2 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場
( 地価税法 (1991年法律第69号)
第31条第2項第2号
《2 第27条第1項又は第2項の規定による…》
修正申告書及び前項の規定による更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第27条に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条修正
の改正規定を除く。)及び
第81条
《ひとり親控除 居住者がひとり親である場…》
合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から360,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
から
第83条
《配偶者控除 居住者が控除対象配偶者を有…》
する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計
までの規定
4号 略
5号 次に掲げる規定2023年10月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第177条
《完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例…》
第7条第1項第4号課税所得の範囲、第174条内国法人に係る所得税の課税標準及び第175条内国法人に係る所得税の税率の規定は、内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益社団法人及び公益財団法人を除く。
の改正規定及び同法第212条の改正規定並びに附則第6条及び
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
の規定
6号 次に掲げる規定2024年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第151条の4第4項第2号
《4 第1項又は第2項の規定による修正申告…》
書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項又は第2項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条修正申告の効力
の改正規定
2条 (納税地の特例に関する経過措置)
1項 2023年1月1日前の
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第16条第1項
《国内に住所のほか居所を有する納税義務者第…》
18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
、第2項又は第5項の規定による所得税の 納税地 の変更に係る同条の規定の適用については、なお従前の例による。
3条 (納税地の異動の届出に関する経過措置)
1項 2023年1月1日前の所得税の 納税地 の異動に係る 旧 所得税法 第20条の規定の適用については、なお従前の例による。
4条 (国庫補助金等の総収入金額不算入に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新 所得税法 」という。)
第42条第1項
《居住者が、各年において固定資産山林を含む…》
。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。の交付を受けた場
の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に交付を受ける同項に規定する 国庫補助金等 について適用し、個人が 施行日 前に交付を受けた 旧 所得税法 第42条第1項に規定する国庫補助金等については、なお従前の例による。
5条 (家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
6条 (完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第177条第1項の規定は、同項の 内国法人 が2023年10月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 配当等 について適用する。
2項 新 所得税法 第177条第2項の規定は、同項の 内国法人 が2023年10月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 配当等 について適用する。
7条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第198条第5項の規定は、2022年10月1日以後に提出する 所得税法
第196条第3項
《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》
者の保険料控除申告書という。
に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した当該給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
8条 (源泉徴収義務に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第212条第3項の規定は、 内国法人 に対し2023年10月1日以後に支払うべき同項に規定する 利子等 、 配当等 、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し同日前に支払うべき 旧 所得税法 第212条第3項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
98条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
99条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月17日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 労働者協同組合法 の施行の日から施行する。ただし、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
中 所得税法
第177条第1項
《第7条第1項第4号課税所得の範囲、第17…》
4条内国法人に係る所得税の課税標準及び第175条内国法人に係る所得税の税率の規定は、内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人
及び
第225条第1項第11号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
の改正規定(
第177条第1項
《第7条第1項第4号課税所得の範囲、第17…》
4条内国法人に係る所得税の課税標準及び第175条内国法人に係る所得税の税率の規定は、内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人
に係る部分に限る。)は、2023年10月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2025年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第185条第1項
《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》
183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由
の改正規定、同法第187条の改正規定、同法第190条の改正規定、同法第194条の改正規定、同法第195条の改正規定、同法別表第2の改正規定、同法別表第3の改正規定及び同法別表第4の改正規定並びに附則第6条の規定
6号 次に掲げる規定2026年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第151条
《青色申告の取りやめ等 第143条青色申…》
告の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を
の改正規定、同法第229条の改正規定及び同法第230条の改正規定並びに附則第5条及び
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
の規定
7号 略
8号 次に掲げる規定2027年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第226条
《源泉徴収票 居住者に対し国内において第…》
28条第1項給与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払
の改正規定及び附則第8条の規定
9号 次に掲げる規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第24条第2項
《2 配当所得の金額は、その年中の配当等の…》
収入金額とする。 ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この
ただし書の改正規定、同法第48条の2第1項の改正規定、同法第224条の3の改正規定及び同法第224条の4の改正規定並びに附則第7条の規定
2条 (給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新 所得税法 」という。)
第57条の2第2項
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
(第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、2023年分以後の所得税について適用し、2022年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3条 (特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第70条の二及び
第71条の2
《特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例…》
確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第1項中「雑損失の金額」とあるのは「雑損失
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発生する新 所得税法
第70条の2第1項
《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》
る要件のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定の規定により特定非常災害
に規定する特定非常 災害 について適用する。
4条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第137条の二(第11項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に担保を供する場合について適用する。
2項 新 所得税法 第137条の三(第13項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に担保を供する場合について適用する。
5条 (青色申告の取りやめ等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第151条( 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する場合を含む。)の規定は、2026年分以後の所得税につき 青色申告書 の提出をやめようとする場合について適用し、2025年分以前の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合については、なお従前の例による。
6条 (給与所得者の扶養控除等申告書等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第194条及び
第195条
《従たる給与についての扶養控除等申告書 …》
国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会
の規定は、2025年1月1日以後に支払を受けるべき 給与等 ( 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)について提出する新 所得税法
第194条第8項
《8 第1項、第3項又は第6項の規定による…》
申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。
に規定する給与所得者の 扶養控除等申告書 及び新 所得税法
第195条第6項
《6 第1項又は第3項の規定による申告書は…》
、従たる給与についての扶養控除等申告書という。
に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第194条第7項
《7 前項の規定による申告書を提出する居住…》
者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を1にすることを明らかにする書類当該国外居住親族が第2条第1項第34号の二ロ3に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金
に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び 旧 所得税法 第195条第5項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
7条 (株式等の譲渡の対価の受領者等の告知等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第224条の3第1項及び
第224条の4
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 …》
信託第13条第1項ただし書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受益権以下この条において「信託受益権」
の規定は、附則第1条第9号に定める日以後に行われる 所得税法
第224条の3第2項
《2 前項に規定する株式等とは、次に掲げる…》
もの外国法人に係るものを含む。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項定義に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規
に規定する 株式等 の譲渡又は新 所得税法
第224条の4
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 …》
信託第13条第1項ただし書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受益権以下この条において「信託受益権」
に規定する 信託受益権 の譲渡について適用し、同日前に行われた同項に規定する株式等の譲渡又は 旧 所得税法 第224条の4に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
8条 (源泉徴収票に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第226条第6項の規定は、2027年1月1日以後に提出すべき 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
の 給与等 又は新 所得税法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
の 公的年金等 の 源泉徴収 票について適用する。
9条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第228条の4第2項の規定は、 施行日 以後に提出すべき同条第1項に規定する 調書等 について適用し、施行日前に提出すべき 旧 所得税法 第228条の4第1項に規定する調書等については、なお従前の例による。
10条 (開業等の届出等に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第229条又は
第230条
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、
の規定は、それぞれ2026年1月1日以後に生ずる新 所得税法
第229条
《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》
内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定め
に規定する事実又は新 所得税法
第230条
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、
に規定する事実について適用し、同日前に生じた 旧 所得税法 第229条に規定する事実及び旧 所得税法
第230条
《給与等の支払をする事務所の開設等の届出 …》
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、
に規定する事実については、なお従前の例による。
78条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
79条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年5月8日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
附 則(2023年6月7日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
の規定( 原子力基本法 第6章に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第13条、
第15条
《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》
次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、
、
第16条
《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》
する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる
及び
第26条
《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》
動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く
の規定公布の日
26条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、国立健康危機管理研究 機構 法(2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 金融商品取引法
第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第11項及び第12項、
第59条の4第1項
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条の7第6項
《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》
を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進
、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
、
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
、
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
、
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
、
第156条の20の18第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
並びに
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定、
第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
中 農業協同組合法
第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法
第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託 及び投資法人に関する法律第98条第5号、第100条第5号及び
第136条第1項
《第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得…》
税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額第3号の場合にあつては、同号に規定する延納
の改正規定、
第9条
《非課税所得 次に掲げる所得については、…》
所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規
中 信用金庫法
第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行法
第13条の2第1項
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
及び
第16条の7
《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》
かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係
の改正規定、
第11条
《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》
債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ
中 労働金庫法
第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《 削除…》
中 保険業法
第106条第1項
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化に関する法律
第70条第1項
《次に掲げる者は、取締役となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁
の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第21条第3項
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
、
第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
及び
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》
第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当
まで、
第23条第1項
《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》
債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の
、
第34条
《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》
所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな
、
第37条
《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》
事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経
から
第39条
《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額…》
算入 居住者がたな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額
まで及び
第41条
《農産物の収穫の場合の総収入金額算入 農…》
業を営む居住者が農産物米、麦その他政令で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する
から
第43条
《条件付国庫補助金等の総収入金額不算入 …》
居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その国庫補助金等の
までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から
第48条
《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の有価証券につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の
まで、
第52条
《貸倒引当金 不動産所得、事業所得又は山…》
林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等
、
第54条
《退職給与引当金 青色申告書を提出する居…》
住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支
、
第55条
《 削除…》
、
第58条
《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 …》
居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換
から
第63条
《事業を廃止した場合の必要経費の特例 居…》
住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額
まで及び
第65条
《リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期 …》
居住者が、第67条の2第3項リース取引に係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 金融商品取引法
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》
益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に
から第4項まで及び第6項、
第27条
《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》
造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》
造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控
の三十四、
第57条の2第2項
《2 前項に規定する特定支出とは、居住者の…》
次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課され
及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、
第200条第1号
《源泉徴収を要しない退職手当等の支払者 第…》
200条 常時2人以下の家事使用人のみに対し第28条第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。
、第5号及び第6号並びに
第209条第3号
《源泉徴収を要しない年金 第209条 次に…》
掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて
から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期 …》
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事
の規定2024年4月1日
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:7号 略
8号 次に掲げる規定2027年1月1日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第228条の4第1項
《第225条第1項支払調書及び支払通知書、…》
第226条第1項から第3項まで源泉徴収票又は第227条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書以下この条において「調書等」という。のうち、当該調書等の提出期限の
の改正規定及び附則第5条の規定
9号 次に掲げる規定 公益信託 に関する法律(2024年法律第30号)の施行の日
イ 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 所得税法
第9条第1項第17号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
の改正規定、同法第11条第2項の改正規定、同法第59条第1項第1号の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第60条の2第6項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同法第60条の3第6項の改正規定、同法第67条の3の改正規定及び同法第78条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定
2条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 所得税法 (以下「 新 所得税法 」という。)
第11条第2項
《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》
30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得
(同項に規定する 公益信託 に係る部分に限る。)の規定は、前条第9号に定める日以後に効力が生ずる同項に規定する公益信託( 公益信託に関する法律 附則第4条第1項に規定する 移行認可 (以下「 移行認可 」という。)を受けた信託を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた 公益信託に関する法律 による改正前の公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
3条 (寄附金控除に関する経過措置)
1項 個人が
第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 所得税法 (以下「 旧 所得税法 」という。)
第78条第3項
《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》
という。
に規定する特定 公益信託 ( 移行認可 を受けたものを除く。)の信託財産とするために支出する金銭については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項(寄附金控除に関する経過措置)に規定する特定公益信託」とする。
2項 前項の規定の適用がある場合における
第13条
《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》
産に帰せられる収益及び費用の帰属 信託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該
の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新 租税特別措置法 」という。)
第4条
《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》
に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下
の五及び
第41条の18
《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》
除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194
から
第41条の18
《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》
除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194
の三までの規定の適用については、 新 租税特別措置法 第4条の5第2項中「特定寄附金」とあるのは「特定寄附金( 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 (第9項において「 旧 所得税法 」という。)
第78条第3項
《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》
という。
の規定又は」と、同条第9項中「規定並びに」とあるのは「規定、 旧 所得税法 第78条第3項の規定並びに」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」と、「除く」と、」とあるのは「除く」と、旧 所得税法
第78条第3項
《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》
という。
中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭( 租税特別措置法
第4条の5第1項
《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》
下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債
の規定の適用を受けた同項に規定する 利子等 の金額に相当する部分を除く。)」と、」と、新 租税特別措置法
第41条の18第2項
《2 個人が指定期間内に支出した前項第1号…》
又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの以下この項において「政党等に対する寄附金」という。については、
中「及び前項」とあるのは「及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法
第78条第3項
《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》
という。
の規定又は前項」と、新 租税特別措置法
第41条の18の2第2項
《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》
て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動
中「及び前条第1項」とあるのは「及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法
第78条第3項
《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》
という。
の規定又は前条第1項」と、新 租税特別措置法
第41条の18の3第1項
《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》
定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支
中「
第41条の18第1項
《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》
律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違
又は」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法
第78条第3項
《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》
という。
の規定又は第41条の18第1項若しくは」とする。
4条 (源泉徴収義務に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第204条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払うべき同号に掲げる診療報酬について適用し、 施行日 前に支払うべき 旧 所得税法 第204条第1項第3号に掲げる診療報酬については、なお従前の例による。
5条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
1項 新 所得税法 第228条の4第1項の規定は、2027年1月1日以後に提出すべき同項に規定する 調書等 について適用し、同日前に提出すべき 旧 所得税法 第228条の4第1項に規定する調書等については、なお従前の例による。
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
74条 (防衛力強化に係る財源確保のための税制措置)
1項 政府は、この法律の公布後、我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の維持に必要な安定的な財源を確保するための税制について、2027年度に向けて複数年かけて段階的に実施するとした2022年12月23日に閣議において 決定 された2023年度税制改正の大綱及び2023年12月22日に閣議において決定された2024年度税制改正の大綱に基づき、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を実施するため、2027年度に至る各年度の防衛力強化に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2024年5月17日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中 雇用保険法 附則第13条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「から第5号まで」を「及び第5号」に改める部分に限る。)、同法附則第14条及び第14条の2を削る改正規定、同法附則第14条の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第66条第6項」を「第66条第5項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第14条とする改正規定、同法附則第14条の4を削る改正規定並びに同法附則第15条の改正規定、
第3条
《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》
は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第10条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第10条の二及び
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
の改正規定並びに同法附則第11条の2を削る改正規定並びに
第5条
《納税義務者 居住者は、この法律により、…》
所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を
並びに附則第6条、
第24条第1項
《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》
義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る
、
第25条
《配当等とみなす金額 法人法人税法第2条…》
第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価
、
第26条第1項
《不動産所得とは、不動産、不動産の上に存す…》
る権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。
、
第27条第2項
《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》
に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
及び
第34条
《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》
所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな
の規定公布の日又は2024年4月1日のいずれか遅い日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 :dfn: 国内に住所を有し、又は現
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
の規定並びに
第6条
《源泉徴収義務者 第28条第1項給与所得…》
に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
中 特別会計に関する法律
第101条第2項
《2 雇用勘定における一般会計からの繰入対…》
象経費は、雇用保険法第66条及び第67条に規定する求職者給付、同法第66条に規定する教育訓練給付及び雇用継続給付、同法第67条の2に規定する失業等給付並びに同法第64条に規定する事業以下「就職支援法事
、
第105条
《国庫負担金の過不足の調整 雇用勘定にお…》
いて、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第66条第1項第5号及び第5項育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。を除く。、第67条及び第67条の2の規定によ
及び
第123条の7第2項
《2 育児休業等給付勘定における一般会計か…》
らの繰入対象経費は、雇用保険法第66条第1項第5号に規定する育児休業給付に要する費用及び同条第5項に規定する経費育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。で国庫が負担するものとする。
の改正規定、同法附則第20条の2第1項の改正規定(「第1項第4号」を「第1項第5号」に、「第1項第3号から第5号まで」を「第1項第4号から第6号まで」に改める部分に限る。)並びに同条第2項の改正規定(「2022年度」を「2023年度」に改める部分、「第6項を」を「第5項を」に改める部分及び「第66条第6項」を「第66条第5項」に改める部分を除く。)並びに附則第17条第1項、
第30条
《退職所得 退職所得とは、退職手当、1時…》
恩給その他の退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控
、
第32条
《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》
譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を
及び
第33条
《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》
又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に
の規定2025年10月1日
34条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》
は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定、同法第2条第7項の改正規定、同法第1章に1条を加える改正規定並びに同法第16条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第8条から
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
までの規定、附則第13条中 デジタル庁設置法
第4条第2項第4号
《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画
の改正規定及び附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第43条の規定この法律の公布の日又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2024年6月21日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。