附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、
第2条第1項第4号
《次に掲げる特別会計を設置する。 1 交付…》
税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会計 9
、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から
第65条
《財政融資資金勘定の適切な管理のための金利…》
スワップ取引 財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができる。 2 前項の「金利スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣
までの規定は、2008年度の予算から適用する。
2条 (交付税特別会計における交通安全対策特別交付金の経理等)
1項 道路交通法 (1960年法律第105号)附則第16条第1項の規定による交通安全対策特別交付金の交付に関する経理は、当分の間、
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
の規定にかかわらず、 交付税特別会計 (同条に規定する交付税特別会計をいう。以下同じ。)において行うものとする。
2項 前項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を 交付税特別会計 において行う場合においては、
第22条
《管理 交付税特別会計は、総務大臣及び財…》
務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
の規定にかかわらず、交付税特別会計は、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
3項 前項の場合において、 交付税特別会計 の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、交付税特別会計全体の計算整理に関するものについては総務大臣が、その他のものについては所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
4条 (交付税特別会計における借入金の特例)
1項 交付税特別会計 において、2024年度から2053年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
の規定にかかわらず、2024年度にあっては二十八兆1,122,000,095,408,000円を、2025年度から2028年度までの各年度にあっては二十八兆1,122,000,095,408,000円から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、2029年度から2053年度までの各年度にあっては二十五兆1,122,000,095,408,000円から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。
2項 前項の規定による借入金は、1年内に償還しなければならない。
3項 第1項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合には、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から 交付税特別会計 に繰り入れることができる。
5条 (交付税特別会計における1時借入金の利子の繰入れの特例)
1項 2024年度に限り、
第15条第1項
《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》
る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合
の規定による1時借入金( 森林環境譲与税譲与金 に係るものを除く。)の利子の支払に充てるために必要がある場合には、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から 交付税特別会計 に繰り入れることができる。
9条 (交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)
1項 2024年度における
第24条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十並びに消費税の収入見込額の100分の19
の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に 地方交付税法 附則第4条第1項第2号に掲げる額を加算した額に250,100,000,000円を加算した額から同項第6号及び第7号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
2項 2025年度以降の各年度における
第24条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十並びに消費税の収入見込額の100分の19
の規定による一般会計からの繰入金の額は、当分の間、同条の規定により算定した額に15,500,000,000円を加算した額とする。
3項 2025年度から2044年度までの各年度における
第24条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十並びに消費税の収入見込額の100分の19
の規定による一般会計からの繰入金の額は、2025年度及び2026年度にあっては前項の規定により算定した額に第1号に掲げる額を加算した額から第2号に掲げる額を減額した額とし、2027年度から2030年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額に第1号に掲げる額を加算した額から第3号に掲げる額を減額した額とし、2031年度及び2032年度にあっては同項の規定により算定した額に第1号に掲げる額を加算した額から第4号に掲げる額を減額した額とし、2033年度から2044年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額から同号に掲げる額を減額した額とする。
1号 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額
2号 地方交付税法 附則第4条の2第4項の規定により2025年度分及び2026年度分の交付税の総額から減額する金額2,460,000,077,082,000円
3号 地方交付税法 附則第4条の2第4項の規定により2027年度から2030年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額2,219,000,013,802,000円
4号 地方交付税法 附則第4条の2第4項の規定により2031年度から2044年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額585,000,073,230,000円
10条 (交付税特別会計における繰入れの特例)
1項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (1999年法律第17号)
第2条第3項
《3 毎年度分として交付すべき地方特例交付…》
金の総額は、当該年度における次条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額2024年度及び2025年度にあっては、当該住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額に当該各年度にお
に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から 交付税特別会計 に繰り入れるものとする。
2項 第6条
《地方特例交付金の算定及び交付に関する都道…》
府県知事の義務 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における 道路交通法
第128条第1項
《前条第1項又は第2項後段の規定による通告…》
に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令で定めるやむを得
(同法第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第129条第3項の規定により反則金の納付とみなされる同条第1項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び次条第1項において「 反則金等 」という。)の収入に相当する額( 反則金等 の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第16条第1項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第129条第4項の規定による返還金に相当する金額、同法第127条第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ 交付税特別会計 に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
3項 2024年度においては、地方公共団体金融 機構法 (2007年法律第64号)附則第14条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から 交付税特別会計 に繰り入れるものとする。
4項 前項に規定するもののほか、2020年度から2024年度までの各年度においては、地方公共団体金融 機構法 附則第14条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、各年度における 森林環境譲与税譲与金 を支弁するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から 交付税特別会計 に繰り入れるものとする。
11条 (交付税特別会計の歳入及び歳出の特例)
1項 第23条
《歳入及び歳出 交付税特別会計における歳…》
入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税
の規定によるほか、附則第4条第1項の規定による借入金又は同条第3項、附則第5条若しくは前条第1項若しくは第2項の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における 交付税特別会計 の歳入とし、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 による地方特例交付金、 道路交通法 附則第16条第1項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第129条第4項の規定による返還金、同法第127条第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る 反則金等 の返還金又は附則第4条第1項の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における交付税特別会計の歳出とする。
2項 第23条
《歳入及び歳出 交付税特別会計における歳…》
入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税
の規定によるほか、前条第3項及び第4項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から 交付税特別会計 に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。
12条 (国債整理基金特別会計の歳出の特例)
1項 第40条
《歳入及び歳出 国債整理基金特別会計にお…》
ける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計及び各特別会計からの繰入金 ロ 借換国債の発行収入金 ハ 第47条第3項の規定による組入金 ニ この会計に所属する株式の処分による収入 ホ
の規定によるほか、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号。附則第231条及び第259条の5において「 社会資本整備特別措置法 」という。)
第6条第1項
《政府は、当分の間、次に掲げる財源に充てる…》
ため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般会計
の規定による 国債 整理基金特別会計から一般会計への繰入金は、その繰入れをした年度における国債整理基金特別会計の歳出とする。
12条の2 (日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
1項 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第38条第5項
《5 公社が第3項の規定による出資によって…》
取得する日本郵政株式会社の株式は、この法律の施行の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式 会社 (次条において「 会社 」という。)の株式の総数の3分の2に当たる株式は、 国債 の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
12条の3
1項 一般会計に所属する 会社 の株式のうち、会社の発行済株式の総数の3分の1を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、 国債 の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
12条の4 (財政投融資特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
1項 附則第10条第3項及び第4項に規定するもののほか、2018年度から2023年度までの間においては、地方公共団体金融 機構法 附則第14条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)附則第4条第1項に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補塡するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。
2項 第53条第1項
《財政融資資金勘定における歳入及び歳出は、…》
次のとおりとする。 1 歳入 イ 財政融資資金の運用利殖金 ロ 借入金及び公債の発行収入金 ハ 財政融資資金からの受入金 ニ 積立金からの受入金 ホ 第65条第1項の規定による取引に基づく収入金 ヘ
の規定によるほか、前項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
3項 第53条第2項
《2 投資勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 出資に対する配当金 ロ 出資の回収金 ハ 貸付金の償還金及び利子 ニ この勘定に帰属する納付金 ホ 投資財源資金からの受入金 ヘ 一般会計からの繰入金 ト 外貨債外貨公債
の規定によるほか、附則第10条第3項及び第4項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から 交付税特別会計 への繰入金並びに第1項の規定による同勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。
12条の5 (外国為替資金特別会計の歳入及び歳出の特例等)
1項 外国為替資金に属する実際上交換可能通貨( 経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律 (1976年法律第38号。以下この条において「 加盟措置法 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別引出権 協定第3条第1項aに規定する特別引出権をいう。 2 実際上交換可能通貨 協定第7条第5項bに規定する実際上交換可能通貨をいう。 3
に規定する実際上交換可能通貨をいう。以下この項において同じ。)は、 加盟措置法 第3条第1号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)及び譲受けのために充てることができるものとし、同条第2号に掲げる取引並びに加盟措置法第4条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る実際上交換可能通貨は、外国為替資金に受け入れられるものとする。
2項 加盟措置法 第3条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第4条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る利子又は手数料の収入又は支出は、外国為替資金特別会計の歳入又は歳出とする。
3項 外国為替資金特別会計の負担に属する 加盟措置法 第3条第2号に掲げる借入れ及び加盟措置法第4条の規定による借入れに係る利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、 国債 整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
4項 加盟措置法 第3条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第4条の規定による預入の受入れ及び借入れにより発生する加盟措置法第2条第1号に規定する特別引出権をもって表示される債権又は債務の価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。
14条 (エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入及び歳出の特例等)
1項 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号。以下この条及び附則第17条において「 石油公団法等廃止法 」という。)附則第10条第2項( 石油公団法等廃止法 附則第12条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第66条第27号の規定による廃止前の石油及び エネルギー需給構造高度化対策 特別 会計法 (1967年法律第12号。附則第18条において「 旧石油特別 会計法 」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(附則第17条において「 旧石油特別会計 」という。)において承継した債務であって、附則第251条第3項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還に関する政府の経理を同勘定で行う場合における
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
、
第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
並びに
第88条第1項第2号
《エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律2023年法律第32号第2条第6項に規定する化石燃料賦課金 ハ 脱炭素成長型経済構造へ
ヨ及びレの規定の適用については、
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
中「並びに融通証券の発行及び償還」とあるのは「、融通証券の発行及び償還並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)附則第10条第2項(同法附則第12条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第66条第27号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 (1967年法律第12号)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継した債務であって、附則第251条第3項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するもの(以下「 承継債務 」という。)の償還」と、
第17条第1項
《各特別会計の負担に属する借入金の償還金及…》
び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければ
中「借入金の」とあるのは「借入金及び 承継債務 の」と、「及び償還」とあるのは「及び償還並びに承継債務の償還」と、同号ヨ中「証券」とあるのは「証券及び承継債務」と、同号レ中「償還」とあるのは「償還並びに承継債務の償還」とする。
15条
1項 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構法 附則第6条第1項の規定により独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が石炭経過業務を行う間、
第88条第1項
《エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律2023年法律第32号第2条第6項に規定する化石燃料賦課金 ハ 脱炭素成長型経済構造へ
の規定によるほか、同法附則第7条第1項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。
16条
1項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構法 (2002年法律第147号)附則第6条第5項に規定する特別の勘定が廃止されるまでの間、
第88条第1項
《エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律2023年法律第32号第2条第6項に規定する化石燃料賦課金 ハ 脱炭素成長型経済構造へ
の規定によるほか、同法附則第14条において読み替えて適用する同法第19条第2項及び同法附則第6条第6項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。
17条
1項 当分の間、
第88条第1項
《エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律2023年法律第32号第2条第6項に規定する化石燃料賦課金 ハ 脱炭素成長型経済構造へ
の規定によるほか、 石油公団法等廃止法 附則第2条第1項の規定により 旧石油特別会計 において承継した貸付金であって、附則第251条第3項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還金及び利子は、同勘定の歳入とする。
18条
1項 電源開発促進対策特別 会計法 及び石炭及び石油対策特別 会計法 の一部を改正する法律(1980年法律第68号)による改正前の石炭及び石油対策特別 会計法
第4条の2
《 各省各庁の長は、政令の定めるところによ…》
り、当該各省各庁所属の職員にその所掌の歳入の徴収に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができ
の規定による石油勘定への繰入金、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律(1993年法律第17号)による改正前の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別 会計法
第4条の2
《 各省各庁の長は、政令の定めるところによ…》
り、当該各省各庁所属の職員にその所掌の歳入の徴収に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができ
の規定による石油及び石油代替エネルギー勘定への繰入金及び 旧石油特別 会計法 第4条の規定による石油及びエネルギー需給構造高度化勘定への繰入金は、
第90条
《一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れ…》
の特例 第6条の規定にかかわらず、燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石
の規定の適用については、同条の規定により一般会計からエネルギー需給勘定へ繰り入れた繰入金とみなす。
18条の2 (エネルギー対策特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
1項 当分の間、 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第2条
《基本理念 原子力災害からの福島の復興及…》
び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを
に規定する基本理念にのっとって行われる同法第3条に規定する原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策に係る
第85条第4項
《4 この節において「電源立地対策」とは、…》
発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号第7条同法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく交付金第92条第3項及び第5項において「周辺地域整備交付金」という。の交付及び同法第2条
の財政上の措置に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。
2項 前項の規定による繰入れが行われる年度における
第90条
《一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れ…》
の特例 第6条の規定にかかわらず、燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石
ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第18条の2第1項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。
3項 第1項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れられた繰入金については、後日、同勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、エネルギー需給勘定に繰り入れなければならない。
4項 前項の規定による繰入れが行われる年度における
第91条第1項
《第6条の規定にかかわらず、電源開発促進税…》
の課税の目的を踏まえ、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の電源開発促進税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前で2007年度以降の各
ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第18条の2第3項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
5項 第88条第1項
《エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律2023年法律第32号第2条第6項に規定する化石燃料賦課金 ハ 脱炭素成長型経済構造へ
の規定によるほか、第1項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同会計のエネルギー需給勘定の歳出とし、第3項の規定による同会計の電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
6項 第88条第2項
《2 電源開発促進勘定における歳入及び歳出…》
は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 第91条の3第1項の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金 ハ 周辺地域整備資金からの受入金 ニ 周辺地域整備資金から生ずる収入 ホ
の規定によるほか、第1項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同勘定の歳入とし、第3項の規定による同勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同会計の電源開発促進勘定の歳出とする。
18条の3
1項 2034年度以前の各年度の
第91条の3第1項
《第85条第5項第1号及び第3号に掲げる措…》
置に要する費用のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第7条第2項の規定により国会の議決を経た費用の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に
の規定によるエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額から2034年度以前の各年度の電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用( 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
第7条第2項
《2 前項に規定する費用の範囲については、…》
毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
の国会の議決を経たものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の決算額を合算した額を控除した額に2034年度以前の各年度の電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用について国に返納された金額(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。次項において同じ。)を合算した額を加算した額に相当する金額を、2036年度までに、予算で定めるところにより、電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
2項 2035年度以降の年度に電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用について国に返納された金額がある場合には、当該国に返納された金額があった年度の翌々年度までに、当該国に返納された金額を、予算で定めるところにより、電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
3項 第1項の規定による繰入れが行われる年度における
第91条第1項
《第6条の規定にかかわらず、電源開発促進税…》
の課税の目的を踏まえ、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の電源開発促進税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前で2007年度以降の各
ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第18条の3第1項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
4項 第2項の規定による繰入れが行われる年度における
第91条第1項
《第6条の規定にかかわらず、電源開発促進税…》
の課税の目的を踏まえ、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の電源開発促進税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前で2007年度以降の各
ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第18条の3第2項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
5項 第88条第1項
《エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律2023年法律第32号第2条第6項に規定する化石燃料賦課金 ハ 脱炭素成長型経済構造へ
の規定によるほか、第1項及び第2項の規定による電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
6項 第88条第2項
《2 電源開発促進勘定における歳入及び歳出…》
は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 第91条の3第1項の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金 ハ 周辺地域整備資金からの受入金 ニ 周辺地域整備資金から生ずる収入 ホ
の規定によるほか、第1項及び第2項の規定による電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、電源開発促進勘定の歳出とする。
19条 (労働保険特別会計の雇用勘定の歳入の特例)
1項 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構法 附則第5条第4項又は第7項の規定による国庫への納付が行われる会計年度における
第99条第2項第1号
《2 雇用勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 徴収勘定からの繰入金 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 積立金からの受入金 ホ 雇用安定資金からの受入金 ヘ 積立金から生ずる収入
リの規定の適用については、同号リ中「
第17条第2項
《2 前項に規定する事務取扱費の額に相当す…》
る金額は、毎会計年度、各特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
及び」とあるのは、「
第17条第2項
《2 前項に規定する事務取扱費の額に相当す…》
る金額は、毎会計年度、各特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
並びに同法附則第5条第4項及び第7項並びに」とする。
20条 (雇用勘定における雇用安定資金の使用に関する特例)
1項 政令で定める日までの間、
第104条第5項
《5 雇用安定資金は、雇用安定事業費及び第…》
102条第3項の規定による雇用勘定からの徴収勘定への繰入金労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用すること
の規定によるほか、雇用保険事業(
第96条
《目的 労働保険特別会計は、労働者災害補…》
償保険法1947年法律第50号による労働者災害補償保険事業以下この節において「労災保険事業」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険事業育児休業等給付同法第61条の6第1項に規定す
に規定する雇用保険事業をいう。)の失業等給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、雇用安定資金を使用することができる。
2項 前項の政令で定める日までの間は、雇用勘定において、毎会計年度の
第103条第3項
《3 雇用勘定において、毎会計年度の歳入額…》
雇用安定事業及び能力開発事業雇用保険法第63条に規定するものに限る。以下この項において同じ。に係る歳入額次条第3項及び第4項において「二事業費充当歳入額」という。の合計額を控除した残りの額とする。から
に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除してなお不足がある場合であって、同条第4項の規定により同勘定の積立金からこれを補足してなお不足があるときは、雇用安定資金から当該不足分を補足することができる。
3項 第1項の規定により使用した金額及び前項の規定により雇用安定資金から補足した金額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の
第103条第3項
《3 雇用勘定において、毎会計年度の歳入額…》
雇用安定事業及び能力開発事業雇用保険法第63条に規定するものに限る。以下この項において同じ。に係る歳入額次条第3項及び第4項において「二事業費充当歳入額」という。の合計額を控除した残りの額とする。から
に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して残余がある場合には、同項の規定にかかわらず、これらの金額に相当する金額に達するまでの金額を雇用安定資金に繰り入れなければならない。この場合における
第104条第1項
《雇用勘定に雇用安定資金を置き、同勘定から…》
の繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。
の規定の適用については、同項中「及び第3項の規定による組入金」とあるのは、「、第3項の規定による組入金及び附則第20条第3項の規定による繰入金」とする。
20条の2 (雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
1項 雇用保険法 附則第13条第1項の規定が適用される会計年度における
第105条
《国庫負担金の過不足の調整 雇用勘定にお…》
いて、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第66条第1項第5号及び第5項育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。を除く。、第67条及び第67条の2の規定によ
の規定の適用については、同条中「第1項第5号及び第5項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)」とあるのは「第1項第4号から第6号まで及び第5項」と、「
第67条
《財政融資資金の繰替使用 財政融資資金勘…》
定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。 2 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入第58条第2項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項におい
の二」とあるのは「
第67条
《財政融資資金の繰替使用 財政融資資金勘…》
定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。 2 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入第58条第2項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項におい
の二並びに附則第13条第1項及び同条第2項の規定により読み替えて適用する同法第66条第5項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分を除く。)」とする。
2項 2023年度から2026年度までの各年度における
第105条
《国庫負担金の過不足の調整 雇用勘定にお…》
いて、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第66条第1項第5号及び第5項育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。を除く。、第67条及び第67条の2の規定によ
の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「第1項第5号及び第5項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)」とあるのは「第1項第4号から第6号まで及び第5項」と、「
第67条
《財政融資資金の繰替使用 財政融資資金勘…》
定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。 2 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入第58条第2項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項におい
の二」とあるのは「
第67条
《財政融資資金の繰替使用 財政融資資金勘…》
定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。 2 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入第58条第2項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項におい
の二並びに附則第13条第1項(同法第66条第1項第6号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び
第14条第1項
《各特別会計において、借入金の限度額につい…》
て国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額借入金対象経費に係るものに限る。の財源として必要な金額の範囲内で
並びに同条第2項の規定により読み替えて適用する同法第66条第5項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分を除く。)」とする。
20条の3 (雇用勘定の積立金の特例等)
1項 2020年度から2024年度までの各年度において、雇用勘定の積立金は、
第103条第5項
《5 労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災…》
保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに第102条第3項の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入
の規定によるほか、育児休業給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
2項 2020年度から2024年度までの各年度においては、雇用勘定において、各年度の
第103条第3項
《3 雇用勘定において、毎会計年度の歳入額…》
雇用安定事業及び能力開発事業雇用保険法第63条に規定するものに限る。以下この項において同じ。に係る歳入額次条第3項及び第4項において「二事業費充当歳入額」という。の合計額を控除した残りの額とする。から
に規定する 育児休業給付費充当歳入額 から当該年度の同項に規定する 育児休業給付費充当歳出額 を控除して不足がある場合であって、第103条の2第4項の規定により育児休業給付資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
3項 第1項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の
第103条第3項
《3 雇用勘定において、毎会計年度の歳入額…》
雇用安定事業及び能力開発事業雇用保険法第63条に規定するものに限る。以下この項において同じ。に係る歳入額次条第3項及び第4項において「二事業費充当歳入額」という。の合計額を控除した残りの額とする。から
に規定する 育児休業給付費充当歳入額 から当該年度の同項に規定する 育児休業給付費充当歳出額 を控除して残余がある場合には、第103条の2第3項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。この場合における
第103条第3項
《3 雇用勘定において、毎会計年度の歳入額…》
雇用安定事業及び能力開発事業雇用保険法第63条に規定するものに限る。以下この項において同じ。に係る歳入額次条第3項及び第4項において「二事業費充当歳入額」という。の合計額を控除した残りの額とする。から
の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第20条の3第3項の規定による組入金」とする。
4項 2020年度から2024年度までの各年度において、雇用勘定の積立金は、
第103条第5項
《5 労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災…》
保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに第102条第3項の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入
の規定によるほか、雇用安定事業費( 雇用保険法
第62条第1項第1号
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
に掲げる事業及び 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 (2020年法律第54号)
第4条
《雇用保険法による雇用安定事業の特例 政…》
府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、雇用保険法第62条の雇用安定事業として、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間20
の規定による事業に要する費用に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
5項 2020年度から2024年度までの各年度においては、雇用勘定において、各年度の
第103条第3項
《3 雇用勘定において、毎会計年度の歳入額…》
雇用安定事業及び能力開発事業雇用保険法第63条に規定するものに限る。以下この項において同じ。に係る歳入額次条第3項及び第4項において「二事業費充当歳入額」という。の合計額を控除した残りの額とする。から
に規定する 二事業費充当歳入額 から当該年度の同項に規定する 二事業費充当歳出額 を控除して不足がある場合であって、
第104条第4項
《4 雇用勘定において、毎会計年度の二事業…》
費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、雇用安定資金から補足するものとする。
の規定により雇用安定資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
6項 第4項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の
第103条第3項
《3 雇用勘定において、毎会計年度の歳入額…》
雇用安定事業及び能力開発事業雇用保険法第63条に規定するものに限る。以下この項において同じ。に係る歳入額次条第3項及び第4項において「二事業費充当歳入額」という。の合計額を控除した残りの額とする。から
に規定する 二事業費充当歳入額 から当該年度の同項に規定する 二事業費充当歳出額 を控除して残余がある場合には、
第104条第3項
《3 雇用勘定において、毎会計年度の二事業…》
費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用安定事業費に充てるために必要な金額を、雇用安定資金に組み入れるものとする。
の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。ただし、雇用安定事業費の財源に充てるために必要がある場合には、当該残余のうち2分の1を超えない範囲内で厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を雇用安定資金に組み入れ、当該残余から当該雇用安定資金への組入金を控除した額を同勘定の積立金に組み入れるものとすることができる。
7項 前項の規定による組入れが行われる年度における
第103条第3項
《3 雇用勘定において、毎会計年度の歳入額…》
雇用安定事業及び能力開発事業雇用保険法第63条に規定するものに限る。以下この項において同じ。に係る歳入額次条第3項及び第4項において「二事業費充当歳入額」という。の合計額を控除した残りの額とする。から
の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第20条の3第6項の規定による積立金への組入金」とする。
8項 第4項の規定により繰り入れた金額又は第5項の規定により補足した金額がある場合であって、第6項の規定による積立金への組入金の総額が、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達していないときは、同項の規定にかかわらず、同項本文の規定により積立金に組み入れなければならないものとされる金額の総額から、雇用勘定の財政状況並びに雇用安定事業及び能力開発事業の実施の状況を勘案して厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を控除することができる。
21条 (労働保険特別会計における石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の一般拠出金の徴収に関する経理)
1項 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)
第35条第1項
《厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費…》
用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。から、毎年度
の 一般拠出金 の徴収に関する政府の経理は、当分の間、
第96条
《目的 労働保険特別会計は、労働者災害補…》
償保険法1947年法律第50号による労働者災害補償保険事業以下この節において「労災保険事業」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険事業育児休業等給付同法第61条の6第1項に規定す
の規定にかかわらず、労働保険特別会計において行うものとする。この場合における
第99条第3項
《3 徴収勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下この節において「徴収法」という。第10条第2項の労働保険料失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正す
の規定の適用については、同項第1号中「ヘ附属雑収入」とあるのは「/ヘ 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)
第34条
《国庫の負担 国庫は、毎年度、予算の範囲…》
内において、次条第1項の一般拠出金の徴収に要する費用の一部を負担する。
の規定に基づく一般会計からの繰入金/ト 石綿による健康被害の救済に関する法律
第35条第1項
《厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費…》
用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。から、毎年度
の一般拠出金(次号ニにおいて「 一般拠出金 」という。)/チ附属雑収入/」と、同項第2号ホ中「 労働保険料 の徴収及び」とあるのは「一般拠出金の返還金、 石綿による健康被害の救済に関する法律
第36条
《機構に対する交付 厚生労働大臣は、前条…》
第1項の規定により一般拠出金を徴収したときは、機構に対し、徴収した額から当該一般拠出金の徴収に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額に相当する金額を交付するものとする。
の規定による独立行政法人環境再生保全機構への交付金、労働保険料及び一般拠出金の徴収並びに」とする。
22条 (年金特別会計の基礎年金勘定の積立金の特例)
1項 当分の間、基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに 実施機関たる共済組合等 (
第111条第1項第1号
《基礎年金勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金 ロ 国民年金法第5条第9項に規定する実施機関たる共済組合等以下この節において「実施機関たる共済組合等」という。からの拠出金 ハ
ロに規定する実施機関たる共済組合等をいう。第3項において同じ。)への交付金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項 基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定に所属する積立金から補足するものとする。
3項 基礎年金勘定に所属する積立金は、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに 実施機関たる共済組合等 への交付金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、基礎年金勘定の歳入に繰り入れることができる。
4項 第111条第1項
《基礎年金勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金 ロ 国民年金法第5条第9項に規定する実施機関たる共済組合等以下この節において「実施機関たる共済組合等」という。からの拠出金 ハ
の規定によるほか、基礎年金勘定に所属する積立金からの受入金及び同勘定に所属する積立金から生ずる収入は、同勘定の歳入とする。
5項 第15条第5項
《5 第1項の規定によるほか、各特別会計に…》
おいて、支払上現金に不足がある場合には、次章に当該特別会計の積立金又は資金に属する現金その他の現金を繰り替えて使用することができる旨の定めがあるときに限り、当該現金を繰り替えて使用することができる。
の規定にかかわらず、基礎年金勘定において、支払上現金に不足がある場合には、同勘定に所属する積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、厚生労働大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。
6項 前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。
24条 (厚生年金勘定の歳入及び歳出の特例)
1項 当分の間、
第111条第3項
《3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、…》
次のとおりとする。 1 歳入 イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料 ロ 実施機関厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において
の規定によるほか、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。次項において「 1996年厚生年金等改正法 」という。)附則第20条の規定による納付金は、厚生年金勘定の歳入とする。
2項 第120条第1項
《基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金…》
勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等以下この項において「国民年金勘定等」という。から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第114条第1項、国民年金法第94条の2第1項又は第2項年金給
の規定は、毎会計年度 1996年厚生年金等改正法 附則第20条の規定により1996年厚生年金等改正法附則第32条第2項に規定する存続組合から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度において1996年厚生年金等改正法附則第20条の規定による納付金の金額に対して超過し、又は不足する場合について準用する。
25条
1項 当分の間、
第111条第3項
《3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、…》
次のとおりとする。 1 歳入 イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料 ロ 実施機関厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において
の規定によるほか、 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)附則第17項の規定による年金特別会計の負担金は、厚生年金勘定の歳出とする。
26条 (一般会計から厚生年金勘定への繰入れの特例)
1項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、附則第66条第5号の規定による廃止前の厚生保険特別 会計法 (1944年法律第10号。以下この条から附則第34条までにおいて「 旧厚生保険特別 会計法 」という。)
第18条
《 各省各庁の長は、前条に規定する経費で政…》
令で定めるものに充てる場合に限り、必要已むを得ないときは財務大臣の承認を経て、会計年度開始前、主任の職員に対し同条の規定により資金を交付することができる。 財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは
ノ11第1項の措置により将来にわたる 厚生年金保険事業 (
第108条
《目的 年金特別会計は、国民年金法195…》
9年法律第141号による国民年金事業厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律2009年法律第37号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。による給付遅延特別
に規定する厚生年金保険事業をいう。次条及び附則第35条において同じ。)の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、1986年度から1988年度までの間における各年度に係る 1985年国民年金等改正法 (
第113条第1項
《国民年金勘定における一般会計からの繰入対…》
象経費は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この節において「1985年国民年金等改正法」という。附則第34条第2項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律2004年法
に規定する1985年国民年金等改正法をいう。次条において同じ。)附則第79条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に 旧厚生保険特別 会計法 に基づく厚生保険特別会計の年金勘定(次条において「 旧年金勘定 」という。)及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。
27条
1項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、 旧厚生保険特別 会計法 第18条ノ12第1項の措置により将来にわたる 厚生年金保険事業 の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、平成元年度に係る 1985年国民年金等改正法 附則第79条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に 旧年金勘定 及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。
28条
1項 前2条の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る
第120条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(附則第26条又は
第27条
《繰越し 交付税特別会計において、毎会計…》
年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
28条の2
1項 当分の間、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、 船員保険法 の一部を改正する法律(1947年法律第103号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用に相当する額は、一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。この場合における
第120条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
の規定の適用については、同号中「及び 1985年国民年金等改正法 」とあるのは「、1985年国民年金等改正法」と、「の規定による」とあるのは「及び 船員保険法 の一部を改正する法律(1947年法律第103号)附則第3条の規定による」とする。
28条の3 (厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 当分の間、
第111条第3項
《3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、…》
次のとおりとする。 1 歳入 イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料 ロ 実施機関厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において
の規定によるほか、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この条において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第5条第1項又は
第38条第1項
《国債整理基金特別会計は、国債の償還及び発…》
行を円滑に行うための資金として国債整理基金を置き、その経理を明確にすることを目的とする。
の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年厚生年金等改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第85条の3の規定による存続厚生年金基金(2013年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。第3項において同じ。)又は存続連合会(2013年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会をいう。第3項において同じ。)からの徴収金は、厚生年金勘定の歳入とする。
2項 当分の間、
第111条第3項
《3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、…》
次のとおりとする。 1 歳入 イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料 ロ 実施機関厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において
の規定によるほか、 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第113条第1項
《国民年金勘定における一般会計からの繰入対…》
象経費は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この節において「1985年国民年金等改正法」という。附則第34条第2項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律2004年法
の規定による同項に規定する解散厚生年金基金等からの徴収金は、厚生年金勘定の歳入とする。
3項 当分の間、
第111条第3項
《3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、…》
次のとおりとする。 1 歳入 イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料 ロ 実施機関厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において
の規定によるほか、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第84条第2項(同法附則第85条において準用する場合を含む。)並びに 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 附則第30条第1項及び2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 附則第30条第3項において準用する2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 附則第30条第1項の規定による存続厚生年金基金及び存続連合会への負担金は、厚生年金勘定の歳出とする。
4項 当分の間、 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法
第114条第5項
《5 国民年金事業の業務取扱費、国民年金法…》
第74条第1項及び第2項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、国民
に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
29条 (年金特別会計における特別障害給付金の支給に関する経理)
1項 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する政府の経理は、当分の間、
第108条
《目的 年金特別会計は、国民年金法195…》
9年法律第141号による国民年金事業厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律2009年法律第37号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。による給付遅延特別
の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。この場合における
第111条第2項第2号
《2 国民年金勘定における歳入及び歳出は、…》
次のとおりとする。 1 歳入 イ 国民年金事業の保険科 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 基礎年金勘定からの繰入金 ニ 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金 ホ 積立金からの受入
及び第5項第2号イ、
第113条第1項
《国民年金勘定における一般会計からの繰入対…》
象経費は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この節において「1985年国民年金等改正法」という。附則第34条第2項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律2004年法
及び第3項並びに
第120条第2項第1号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
の規定の適用については、
第111条第2項第2号
《2 国民年金勘定における歳入及び歳出は、…》
次のとおりとする。 1 歳入 イ 国民年金事業の保険科 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 基礎年金勘定からの繰入金 ニ 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金 ホ 積立金からの受入
中「ニ附属諸費」とあるのは「/ニ特別障害給付金給付費/ホ附属諸費/」と、同条第5項第2号イ中「行う業務」とあるのは「行う業務及び特別障害給付金」と、
第113条第1項
《国民年金勘定における一般会計からの繰入対…》
象経費は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この節において「1985年国民年金等改正法」という。附則第34条第2項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律2004年法
中「費用」とあるのは「費用並びに 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 2004年法律第166号。第4項及び
第120条第2項第1号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
において「特別障害給付金法」という。)第19条第1項に規定する特別障害給付金の支給に要する費用」と、同条第3項中「及び 船員保険法 」とあるのは「、 船員保険法 」と、「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの」とあるのは「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び特別障害給付金法第19条第2項の規定に基づく特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用」と、
第120条第2項第1号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
中「附則第34条第1項」とあるのは「附則第34条第1項又は特別障害給付金法第19条第1項」とする。
30条 (健康勘定における借入金の特例)
1項 当分の間、
第13条
《借入金 各特別会計においては、借入金の…》
対象となるべき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。 2 各特別会計
の規定にかかわらず、健康勘定においては、 旧厚生保険特別 会計法 に基づく厚生保険特別会計の健康勘定(以下この項及び次条において「 旧健康勘定 」という。)の1973年度の末日における借入金、 健康保険法 等の一部を改正する法律(1984年法律第77号。以下この項において「 1984年改正法 」という。)附則第33条第5項の規定により 旧健康勘定 に帰属する 1984年改正法 附則第32条の規定による改正前の厚生保険特別 会計法 に基づく厚生保険特別会計の日雇健康勘定の1984年度の末日における借入金及び旧健康勘定において生ずる1984年改正法附則第18条の規定による廃止前の日雇労働者 健康保険法 (1953年法律第207号。次条において「 旧日雇労働者 健康保険法 」という。)に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに係る債務を弁済するために必要がある場合には、健康勘定の負担において、借入金をすることができる。
2項 前項の規定により借入金をする場合には、
第111条第4項
《4 健康勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 健康保険法第155条の規定による保険料同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者に係る保険料を除く。 ロ 船員保険法第114条の規定による保険料同法第2条第2項に規定する
の規定によるほか、借入金は、健康勘定の歳入とする。
3項 健康勘定において、第1項の規定により借入金をする場合には、
第3条第2項第5号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
に掲げる書類を添付することを要しない。
31条 (一般会計から健康勘定への繰入れの特例)
1項 当分の間、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、1973年度以前に 旧健康勘定 において生じた損失の額及び 旧日雇労働者 健康保険法 に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに対応する借入金の償還並びに当該借入金に係る経費として政令で定めるものの支払の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、一般会計から健康勘定に繰り入れることができる。
2項 前項の規定により一般会計から健康勘定に繰り入れる場合には、
第111条第4項
《4 健康勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 健康保険法第155条の規定による保険料同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者に係る保険料を除く。 ロ 船員保険法第114条の規定による保険料同法第2条第2項に規定する
の規定によるほか、借入金の償還金及び利子は、同勘定の歳出とする。
32条 (年金特別会計における特別保健福祉事業に関する経理)
1項 特別保健福祉事業に関する経理は、当分の間、
第108条
《目的 年金特別会計は、国民年金法195…》
9年法律第141号による国民年金事業厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律2009年法律第37号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。による給付遅延特別
及び附則第29条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。
2項 前項の特別保健福祉事業(次項から附則第38条までにおいて「 特別事業 」という。)とは、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を目的として国民の高齢期における健康の保持及び適切な医療の確保を図るため、特別保健福祉事業資金の運用による利益金を財源として行う次に掲げるものをいう。
1号 社会保険診療報酬支払基金が行う 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第139条第3項
《3 前2項に規定する業務は、高齢者医療制…》
度関係業務という。
に規定する高齢者医療制度関係業務に対する補助で政令で定めるもの
2号 前号に掲げるもののほか、 健康保険法 の規定による健康保険事業の保健事業、福祉事業その他の事業に係る財政上の措置であって政令で定めるもの
3項 第1項の規定により 特別事業 に関する経理を年金特別会計において行う場合には、同会計の 業務勘定 (次項から附則第37条までにおいて「 業務勘定 」という。)に特別保健福祉事業資金を置き、次条第2項の規定による繰入金、特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び附則第37条第1項の規定による組入金をもってこれに充てる。
4項 第1項の規定により 特別事業 に関する経理を年金特別会計において行う場合には、
第111条第5項
《5 業務勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 国民年金勘定からの繰入金 ハ 厚生年金勘定からの繰入金 ニ 健康勘定からの繰入金 ホ 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第69条第1項第
の規定によるほか、特別保健福祉事業資金からの受入金及び特別事業に係る附属雑収入は 業務勘定 の歳入とし、特別保健福祉事業資金への繰入金、特別事業に要する経費及び一般会計への繰入金は業務勘定の歳出とする。
33条 (一般会計から業務勘定への繰入れの特例)
1項 特別保健福祉事業資金に充てるために必要がある場合には、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から 業務勘定 に繰り入れることができる。
2項 前項の規定による一般会計からの繰入金に相当する金額は、 業務勘定 から特別保健福祉事業資金に繰り入れなければならない。
34条 (特別保健福祉事業資金から業務勘定への繰入れ)
1項 特別事業 に要する経費に充てるため、予算で定める金額を限り、特別保健福祉事業資金から 業務勘定 の歳入に繰り入れることができる。
2項 前項の規定による繰入金の額は、 旧厚生保険特別 会計法 第19条第3項の規定により特別保健福祉事業資金を設置した年度(以下この項において「 設置年度 」という。)から当該繰入れをする年度までに生じた特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び 設置年度 から当該繰入れをする年度の前年度までに附則第37条第1項又は旧厚生保険特別 会計法
第19条
《 財務大臣は、日本銀行をして国債の元利払…》
及び国の保管に係る現金の利子の支払の事務を取り扱わしめるため、必要な資金を日本銀行に交付することができる。
ノ6第1項の規定により特別保健福祉事業資金へ組み入れた金額の合計額に相当する金額(設置年度から当該前年度までに前項若しくは旧厚生保険特別 会計法
第19条
《 財務大臣は、日本銀行をして国債の元利払…》
及び国の保管に係る現金の利子の支払の事務を取り扱わしめるため、必要な資金を日本銀行に交付することができる。
ノ3第1項の規定により繰り入れた金額又は附則第37条第1項若しくは旧厚生保険特別 会計法
第19条
《 財務大臣は、日本銀行をして国債の元利払…》
及び国の保管に係る現金の利子の支払の事務を取り扱わしめるため、必要な資金を日本銀行に交付することができる。
ノ6第1項の規定により組み入れた金額がある場合には、その合計額を控除した金額に相当する金額)を限度とする。
35条 (業務勘定から厚生年金勘定への繰入れ)
1項 厚生年金保険事業 の長期的安定を確保するために必要がある場合には、 特別事業 の必要性を勘案しつつ、特別保健福祉事業資金の金額を限度として、予算で定める金額を限り、 業務勘定 から厚生年金勘定に繰り入れることができる。
2項 前項の規定により繰入れをする場合には、当該繰入金に相当する金額を、特別保健福祉事業資金から 業務勘定 の歳入に繰り入れなければならない。
3項 第1項の規定により繰入れをした場合には、当該繰入金額は、附則第26条又は
第27条
《繰越し 交付税特別会計において、毎会計…》
年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れられたものとみなす。
4項 前項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
5項 附則第26条及び
第27条
《繰越し 交付税特別会計において、毎会計…》
年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるべき金額の合計額に相当する金額が一般会計から同勘定に繰り入れられた場合(第3項の規定により繰り入れられたものとみなされる場合を含む。)において、特別保健福祉事業資金に残額があるときは、 特別事業 の必要性を勘案して、当該残額を限度として、予算で定める金額を限り、 業務勘定 から一般会計に繰り入れることができる。
6項 前項の規定により繰入れをする場合には、第2項の規定を準用する。
36条 (業務勘定における特別保健福祉事業資金の受払いの経理)
1項 特別保健福祉事業資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、 業務勘定 の歳入歳出外として経理するものとする。
37条 (業務勘定における剰余金の処理の特例)
1項 業務勘定 において、毎会計年度の 特別事業 に係る歳入額から当該年度の特別事業に係る歳出額を控除して残余がある場合には特別保健福祉事業資金に組み入れ、不足がある場合には特別保健福祉事業資金から補足するものとする。
2項 附則第32条第1項の規定により 特別事業 に関する経理を年金特別会計において行う場合における
第119条
《業務勘定における剰余金の処理 業務勘定…》
において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第8条第1項の規定の適用については、同項中「おいて、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資
において読み替えて適用する
第8条第1項
《各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の…》
決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入
の規定の適用については、同項中「歳入歳出の決算上剰余金を生じた」とあるのは、「歳入額(附則第32条第2項に規定する特別事業に係るものを除く。)から当該年度の歳出額(同項に規定する特別事業に係るものを除く。)を控除して残余がある」とする。
38条 (子ども・子育て支援特別会計における児童手当に関する経理)
1項 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第37条及び
第38条
《目的 国債整理基金特別会計は、国債の償…》
還及び発行を円滑に行うための資金として国債整理基金を置き、その経理を明確にすることを目的とする。 2 この節において「国債」とは、公債、借入金、証券、1時借入金、融通証券その他政令で定めるものをいう。
の規定によりなお従前の例によることとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 による児童手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における
第111条第5項
《5 業務勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 国民年金勘定からの繰入金 ハ 厚生年金勘定からの繰入金 ニ 健康勘定からの繰入金 ホ 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第69条第1項第
、
第114条
《他の勘定への繰入れ 次に掲げる額の合計…》
額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給
の二、
第120条第2項
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
、
第123条
《1時借入金の借換え等 第15条第4項の…》
規定にかかわらず、基礎年金勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
の二、
第123条の5第1項
《子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 子ども・子育て支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金 ロ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金 ハ 子ども・子育て支援法第69条第1項第2号か
、
第123条の7第1項
《子ども・子育て支援勘定における一般会計か…》
らの繰入対象経費は、児童手当法第18条第2項及び第3項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第19条第2項及び第3項の規定により国庫が負担するもの、妊婦のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負
、
第123条の9第2項
《2 子ども・子育て支援法第69条第1項第…》
1号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金及び附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。
、
第123条の10第1項
《子ども・子育て支援勘定において、第1号に…》
掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるた
及び第3項並びに
第123条の16
《繰入金の過不足の調整 子ども・子育て支…》
援勘定において、毎会計年度一般会計から繰り入れた金額児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額、乳児等のための支援給付交付金の額及び子ども・子育
の規定の適用については、
第111条第5項第1号
《5 業務勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 国民年金勘定からの繰入金 ハ 厚生年金勘定からの繰入金 ニ 健康勘定からの繰入金 ホ 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第69条第1項第
ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2012年法律第67号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた子ども・子育て整備法第36条の規定による改正前の 児童手当法 (以下「 整備法改正前 児童手当法 」という。)
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金」と、同項第2号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第38条の規定によりなお従前の例によることとされた 整備法改正前 児童手当法 第20条第1項第1号の事業主からの拠出金の徴収」と、
第114条
《他の勘定への繰入れ 次に掲げる額の合計…》
額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給
の二中「当該」とあるのは「子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前 児童手当法
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、
第120条第2項第8号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第38条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前 児童手当法
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金の徴収」と、
第123条
《1時借入金の借換え等 第15条第4項の…》
規定にかかわらず、基礎年金勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
の二中「児童手当並びに」とあるのは「児童手当(子ども・子育て整備法第37条及び
第38条
《目的 国債整理基金特別会計は、国債の償…》
還及び発行を円滑に行うための資金として国債整理基金を置き、その経理を明確にすることを目的とする。 2 この節において「国債」とは、公債、借入金、証券、1時借入金、融通証券その他政令で定めるものをいう。
の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前 児童手当法 による児童手当を含む。)並びに」と、
第123条の5第1項第1号
《子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 子ども・子育て支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金 ロ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金 ハ 子ども・子育て支援法第69条第1項第2号か
ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前 児童手当法
第20条第1項第2号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
から第4号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第2号ワ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費及び児童育成事業費」と、
第123条の7第1項
《子ども・子育て支援勘定における一般会計か…》
らの繰入対象経費は、児童手当法第18条第2項及び第3項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第19条第2項及び第3項の規定により国庫が負担するもの、妊婦のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負
中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに子ども・子育て整備法第37条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前 児童手当法
第18条第1項
《被用者子ども・子育て支援法第69条第1項…》
各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当児童手当のうち、第6条第2項第5号に規定する3歳未満支給対象児童若しくは同
から第3項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び子ども・子育て整備法第37条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前 児童手当法
第18条第5項
《5 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童…》
手当に関する事務の執行に要する費用市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く。を負担する。
に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、
第123条の9第2項
《2 子ども・子育て支援法第69条第1項第…》
1号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金及び附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。
中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第38条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前 児童手当法
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金の徴収」と、
第123条の10第1項
《子ども・子育て支援勘定において、第1号に…》
掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるた
及び第3項中「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、
第123条の16第1項
《子ども・子育て支援勘定において、毎会計年…》
度一般会計から繰り入れた金額児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額、乳児等のための支援給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。
中「の合計額」とあるのは「並びに子ども・子育て整備法第37条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前 児童手当法
第18条第1項
《被用者子ども・子育て支援法第69条第1項…》
各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当児童手当のうち、第6条第2項第5号に規定する3歳未満支給対象児童若しくは同
から第3項まで及び第5項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第2項第2号中「及び当該」とあるのは「及び子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前 児童手当法
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
38条の2 (子ども・子育て支援特別会計における子ども手当に関する経理)
1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における
第111条第5項
《5 業務勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 国民年金勘定からの繰入金 ハ 厚生年金勘定からの繰入金 ニ 健康勘定からの繰入金 ホ 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第69条第1項第
、
第114条
《他の勘定への繰入れ 次に掲げる額の合計…》
額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給
の二、
第120条第2項
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
、
第123条
《1時借入金の借換え等 第15条第4項の…》
規定にかかわらず、基礎年金勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
の二、
第123条の5第1項
《子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 子ども・子育て支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金 ロ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金 ハ 子ども・子育て支援法第69条第1項第2号か
、
第123条の7第1項
《子ども・子育て支援勘定における一般会計か…》
らの繰入対象経費は、児童手当法第18条第2項及び第3項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第19条第2項及び第3項の規定により国庫が負担するもの、妊婦のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負
、
第123条の9第2項
《2 子ども・子育て支援法第69条第1項第…》
1号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金及び附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。
、
第123条の10第1項
《子ども・子育て支援勘定において、第1号に…》
掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるた
及び第3項並びに
第123条の16
《繰入金の過不足の調整 子ども・子育て支…》
援勘定において、毎会計年度一般会計から繰り入れた金額児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額、乳児等のための支援給付交付金の額及び子ども・子育
の規定の適用については、
第111条第5項第1号
《5 業務勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 国民年金勘定からの繰入金 ハ 厚生年金勘定からの繰入金 ニ 健康勘定からの繰入金 ホ 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第69条第1項第
ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号。以下「2010年度子ども手当支給法」という。)第20条第1項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (以下「 2012年改正前 児童手当法 」という。)
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金」と、同項第2号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び2010年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年改正前 児童手当法 第20条第1項第1号の事業主からの拠出金の徴収」と、
第114条
《他の勘定への繰入れ 次に掲げる額の合計…》
額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給
の二中「当該」とあるのは「2010年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、
第120条第2項第8号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
中「徴収」とあるのは「徴収及び2010年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金の徴収」と、
第123条
《1時借入金の借換え等 第15条第4項の…》
規定にかかわらず、基礎年金勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに2010年度子ども手当支給法による子ども手当」と、
第123条の5第1項第1号
《子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 子ども・子育て支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金 ロ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金 ハ 子ども・子育て支援法第69条第1項第2号か
ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び2010年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法
第20条第1項第2号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
から第4号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第2号イ中「同じ。」とあるのは「同じ。及び子ども手当交付金」と、同号ワ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、
第123条の7第1項
《子ども・子育て支援勘定における一般会計か…》
らの繰入対象経費は、児童手当法第18条第2項及び第3項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第19条第2項及び第3項の規定により国庫が負担するもの、妊婦のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負
中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに2010年度子ども手当支給法第17条第1項に規定する子ども手当の支給に要する費用(2010年度子ども手当支給法第20条第1項又は第2項の規定により児童手当又は2012年改正前 児童手当法 附則第7条第1項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び2010年度子ども手当支給法第17条第3項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、
第123条の9第2項
《2 子ども・子育て支援法第69条第1項第…》
1号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金及び附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。
中「徴収」とあるのは「徴収及び2010年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金の徴収」と、
第123条の10第1項
《子ども・子育て支援勘定において、第1号に…》
掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるた
及び第3項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、
第123条の16第1項
《子ども・子育て支援勘定において、毎会計年…》
度一般会計から繰り入れた金額児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額、乳児等のための支援給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。
中「の合計額」とあるのは「並びに2010年度子ども手当支給法第17条第1項及び第3項並びに2010年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法
第18条第1項
《被用者子ども・子育て支援法第69条第1項…》
各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当児童手当のうち、第6条第2項第5号に規定する3歳未満支給対象児童若しくは同
及び第2項並びに2010年度子ども手当支給法第20条第2項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法 附則第7条第5項において準用する2012年改正前 児童手当法
第18条第2項
《2 被用者等でない者被用者又は公務員施設…》
等受給資格者である公務員を除く。でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当の支給に要する費用は、その15分の13に相当する額につき次条第2項の規定による国からの交付金を、15分の1に相当する額
の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第2項第2号中「及び当該」とあるのは「及び2010年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
38条の3
1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における
第111条第5項
《5 業務勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 国民年金勘定からの繰入金 ハ 厚生年金勘定からの繰入金 ニ 健康勘定からの繰入金 ホ 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第69条第1項第
、
第114条
《他の勘定への繰入れ 次に掲げる額の合計…》
額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給
の二、
第120条第2項
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
、
第123条
《1時借入金の借換え等 第15条第4項の…》
規定にかかわらず、基礎年金勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
の二、
第123条の5第1項
《子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 子ども・子育て支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金 ロ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金 ハ 子ども・子育て支援法第69条第1項第2号か
、
第123条の7第1項
《子ども・子育て支援勘定における一般会計か…》
らの繰入対象経費は、児童手当法第18条第2項及び第3項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第19条第2項及び第3項の規定により国庫が負担するもの、妊婦のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負
、
第123条の9第2項
《2 子ども・子育て支援法第69条第1項第…》
1号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金及び附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。
、
第123条の10第1項
《子ども・子育て支援勘定において、第1号に…》
掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるた
及び第3項並びに
第123条の16
《繰入金の過不足の調整 子ども・子育て支…》
援勘定において、毎会計年度一般会計から繰り入れた金額児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額、乳児等のための支援給付交付金の額及び子ども・子育
の規定の適用については、
第111条第5項第1号
《5 業務勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 国民年金勘定からの繰入金 ハ 厚生年金勘定からの繰入金 ニ 健康勘定からの繰入金 ホ 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第69条第1項第
ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号。以下「2011年度子ども手当支給特別措置法」という。)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (以下「 2012年改正前 児童手当法 」という。)
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金」と、同項第2号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに2011年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年改正前 児童手当法 第20条第1項第1号の事業主からの拠出金の徴収」と、
第114条
《他の勘定への繰入れ 次に掲げる額の合計…》
額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給
の二中「及び当該」とあるのは「並びに2011年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、
第120条第2項第8号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
中「徴収」とあるのは「徴収並びに2011年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金の徴収」と、
第123条
《1時借入金の借換え等 第15条第4項の…》
規定にかかわらず、基礎年金勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに2011年度子ども手当支給特別措置法による子ども手当」と、
第123条の5第1項第1号
《子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 子ども・子育て支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金 ロ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金 ハ 子ども・子育て支援法第69条第1項第2号か
ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに2011年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法
第20条第1項第2号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
から第4号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第2号イ中「同じ。」とあるのは「同じ。及び子ども手当交付金」と、同号ワ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、
第123条の7第1項
《子ども・子育て支援勘定における一般会計か…》
らの繰入対象経費は、児童手当法第18条第2項及び第3項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第19条第2項及び第3項の規定により国庫が負担するもの、妊婦のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負
中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに2011年度子ども手当支給特別措置法第17条第1項に規定する子ども手当の支給に要する費用(2011年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項から第6項までの規定により児童手当又は2012年改正前 児童手当法 附則第7条第1項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び2011年度子ども手当支給特別措置法第17条第3項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、
第123条の9第2項
《2 子ども・子育て支援法第69条第1項第…》
1号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金及び附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。
中「徴収」とあるのは「徴収並びに2011年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金の徴収」と、
第123条の10第1項
《子ども・子育て支援勘定において、第1号に…》
掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるた
及び第3項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、
第123条の16第1項
《子ども・子育て支援勘定において、毎会計年…》
度一般会計から繰り入れた金額児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額、乳児等のための支援給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。
中「の合計額」とあるのは「並びに2011年度子ども手当支給特別措置法第17条第1項及び第3項並びに2011年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法
第18条第1項
《被用者子ども・子育て支援法第69条第1項…》
各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当児童手当のうち、第6条第2項第5号に規定する3歳未満支給対象児童若しくは同
及び第2項並びに2011年度子ども手当支給特別措置法第20条第2項、第4項及び第6項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法 附則第7条第5項において準用する2012年改正前 児童手当法
第18条第2項
《2 被用者等でない者被用者又は公務員施設…》
等受給資格者である公務員を除く。でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当の支給に要する費用は、その15分の13に相当する額につき次条第2項の規定による国からの交付金を、15分の1に相当する額
の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第2項第2号中「及び当該」とあるのは「並びに2011年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法
第20条第1項第1号
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。
38条の4 (子ども・子育て支援勘定の歳出の特例)
1項 当分の間、
第123条の5第1項
《子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 子ども・子育て支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金 ロ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金 ハ 子ども・子育て支援法第69条第1項第2号か
の規定によるほか、 子ども・子育て支援法 附則第14条第3項の規定による補助金は、子ども・子育て支援勘定の歳出とする。
38条の5 (一般会計から子ども・子育て支援勘定への繰入れの特例)
1項 当分の間、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、 子ども・子育て支援法 附則第14条第3項に規定する保育充実事業に要する費用で国庫が補助するものに相当する額は、一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。この場合における
第123条の16第1項
《子ども・子育て支援勘定において、毎会計年…》
度一般会計から繰り入れた金額児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額、乳児等のための支援給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。
の規定の適用については、同項中「及び子ども・子育て支援交付金」とあるのは、「、子ども・子育て支援交付金の額及び 子ども・子育て支援法 附則第14条第3項の規定による補助金」とする。
39条 (食料安定供給特別会計と一般会計との間における国有財産の使用の特例)
1項 次に掲げる場合には、当分の間、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
1号 地方農政局の事務のために使用する場合において、食料安定供給特別会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、一般会計において使用させるとき。
2号 食料安定供給特別会計の業務のために使用する必要がある場合において、附則第209条第8項の規定により一般会計に所管換又は所属替をした国有財産を、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計において使用させるとき。
41条 (食料安定供給特別会計の農業再保険勘定の歳出の特例)
1項 当分の間、
第127条第3項
《3 農業再保険勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 農業再保険事業等の再保険料等農業保険法第193条及び第206条の再保険料並びに同法第202条の保険料をいう。以下この節において同じ。 ロ 一般会計からの繰入金 ハ
の規定によるほか、 農業保険法 附則第3条第1項の交付金は、農業再保険勘定の歳出とする。
48条 (特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
1項 附則第66条第31号の規定による廃止前の特許特別 会計法 (1984年法律第24号)附則第2条第1項の規定により同法に基づく特許特別会計に帰属することとなった国有財産で特許特別会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合には、当分の間、特許特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
55条 (自動車安全特別会計における自動車損害賠償責任再保険事業等の経理)
1項 自動車損害賠償保障法 及び自動車損害賠償責任再保険特別 会計法 の一部を改正する法律(2001年法律第83号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 自動車損害賠償保障法 の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業に関する経理は、当分の間、
第210条第1項
《自動車安全特別会計は、自動車事故対策事業…》
及び自動車検査登録等事務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
56条 (自動車安全特別会計において前条の規定による経理を行う場合における歳入及び歳出の特例等)
1項 前条の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における
第212条
《勘定区分 自動車安全特別会計は、自動車…》
事故対策勘定及び自動車検査登録勘定に区分する。
の二、
第213条
《歳入及び歳出 自動車事故対策勘定におけ…》
る歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 自賠法第78条の規定による自動車事故対策事業賦課金及び自賠法第82条第1項の規定による自動車事故対策事業賦課金に相当するもの ロ 積立金からの受入金
、
第215条
《一般会計からの繰入対象経費 自動車事故…》
対策勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第82条第2項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。 2 自動車検査登録勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自動
、
第216条
《自動車事故対策勘定から自動車検査登録勘定…》
への繰入れ 自動車事故対策事業に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、自動車事故対策勘定から自動車検査登録勘定に繰り入れるものとする
、
第218条
《利益及び損失の処理 自動車事故対策勘定…》
において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、自動車事故対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業自賠法第77条の2
及び
第218条の2
《積立金 自動車事故対策勘定において、毎…》
会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、被害者保護増進等計画自賠法第77条の3第1項に規定する被害者保護増進等計画をいう。以下この節において同じ。を安定的に実施するために必
の規定の適用については、
第212条の2第1項
《自動車事故対策勘定においては、自動車損害…》
賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律2022年法律第65号附則第3条第4項の規定によりこの勘定に帰属した資産の価額から負債の価額を控除した額同法第2条の規定による改正前の附則第55条
中「に係るもの」とあるのは「並びに 自動車損害賠償保障法 及び自動車損害賠償責任再保険特別 会計法 の一部を改正する法律(2001年法律第83号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 自動車損害賠償保障法 (以下この節において「 なお効力を有する旧 自賠法 」という。)の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下この節において「 自動車損害賠償責任再保険事業等 」という。)に係るもの」と、
第213条第1項第1号
《自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 自賠法第78条の規定による自動車事故対策事業賦課金及び自賠法第82条第1項の規定による自動車事故対策事業賦課金に相当するもの ロ 積立金からの受入金 ハ 積立金から
中「リ附属雑収入」とあるのは「/リ なお効力を有する旧自賠法
第46条
《借換国債 国債整理基金特別会計において…》
は、各年度における国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。 2 借換国債のうち当該年度内に償還すべき借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として
(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による納付金/ヌ附属雑収入/」と、同項第2号中「/ニ1時借入金の利子/ホ附属諸費/」とあるのは「/ニなお効力を有する旧自賠法第40条第1項の規定による再保険の 再保険金 及び同条第2項の規定による保険の保険金/ホなお効力を有する旧自賠法第45条第2項(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による返還金/ヘ1時借入金の利子/ト附属諸費/」と、同条第2項第2号イ中「及び 自動車検査登録等事務 」とあるのは「、自動車検査登録等事務及び 自動車損害賠償責任再保険事業等 」と、
第215条第1項
《自動車事故対策勘定における一般会計からの…》
繰入対象経費は、自賠法第82条第2項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。
中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第51条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、
第216条
《自動車事故対策勘定から自動車検査登録勘定…》
への繰入れ 自動車事故対策事業に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、自動車事故対策勘定から自動車検査登録勘定に繰り入れるものとする
中「 自動車事故対策事業 」とあるのは「自動車事故対策事業及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、
第218条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、自動車事故対…》
策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業自賠法第77条の2第1項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この節において同じ。に係る損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額が
及び第3項中「に係る」とあるのは「及び自動車損害賠償責任再保険事業等に係る」と、
第218条の2第1項
《自動車事故対策勘定において、毎会計年度の…》
歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、被害者保護増進等計画自賠法第77条の3第1項に規定する被害者保護増進等計画をいう。以下この節において同じ。を安定的に実施するために必要な金額を
中「必要な金額」とあるのは「必要な金額並びに自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、なお効力を有する旧自賠法第40条第1項の規定による再保険の再保険金及び同条第2項の規定による保険の保険金(以下この節において「 自動車損害賠償責任再保険金等 」という。)、なお効力を有する旧自賠法第45条第2項(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による返還金並びに1時借入金の利子に充てるために将来必要な金額」と、同条第2項中「被害者保護増進等計画を実施するために」とあるのは「被害者保護増進等計画を実施するため並びに自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、 自動車損害賠償責任再保険金等 、なお効力を有する旧自賠法第45条第2項(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による返還金及び1時借入金の利子の財源に充てるために」とする。
65条 (東日本大震災復興特別会計の歳入の特例)
1項 第224条
《歳入及び歳出 東日本大震災復興特別会計…》
における歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 復興特別所得税及び復興特別法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関す
の規定によるほか、附則第231条第13項の規定による国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入金は、同会計の歳入とする。
66条 (法律の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 国債 整理基金特別 会計法 (1906年法律第6号)
2号 食糧管理特別 会計法 (1921年法律第37号)
3号 漁船再保険及漁業共済保険特別 会計法 (1937年法律第24号)
4号 森林保険特別 会計法 (1937年法律第26号)
5号 厚生保険特別 会計法
6号 農業共済再保険特別 会計法 (1944年法律第11号)
7号 農業経営基盤強化措置特別 会計法 (1946年法律第44号)
8号 国有林野事業特別 会計法
9号 船員保険特別 会計法 (1947年法律第236号)
10号 国庫余裕金の繰替使用に関する法律(1949年法律第63号)
11号 国立高度専門医療センター特別 会計法 (1949年法律第190号)
12号 貿易再保険特別 会計法
13号 外国為替資金特別 会計法 (1951年法律第56号)
14号 財政融資資金特別 会計法 (1951年法律第101号)
15号 産業投資特別 会計法 (1953年法律第122号)
16号 交付税及び譲与税配付金特別 会計法 (1954年法律第103号)
17号 自動車損害賠償保障事業特別 会計法 (1955年法律第134号)
18号 国営土地改良事業特別 会計法 (1957年法律第71号)
19号 特定国有財産整備特別 会計法 (1957年法律第116号)
20号 道路整備特別 会計法 (1958年法律第35号)
21号 治水特別 会計法 (1960年法律第40号)
22号 港湾整備特別 会計法 (1961年法律第25号)
23号 国民年金特別 会計法 (1961年法律第63号)
24号 自動車検査登録特別 会計法 (1964年法律第48号)
25号 都市開発資金融通特別 会計法 (1966年法律第50号)
26号 地震再保険特別 会計法 (1966年法律第74号)
27号 石油及び エネルギー需給構造高度化対策 特別 会計法
28号 空港整備特別 会計法 (1970年法律第25号)
29号 労働保険特別 会計法 (1972年法律第18号)
30号 電源開発促進対策特別 会計法 (1974年法律第80号)
31号 特許特別 会計法
32号 登記特別 会計法 (1985年法律第54号)
67条 (暫定的に設置する特別会計)
1項 次の各号に掲げる特別会計を、この法律の施行の日から当該各号に定める年度の末日(第13号にあっては、同号に定める日)までの期間に限り、設置する。
1号 財政融資資金特別会計2007年度
2号 産業投資特別会計2007年度
3号 都市開発資金融通特別会計2007年度
4号 治水特別会計2007年度
5号 道路整備特別会計2007年度
6号 港湾整備特別会計2007年度
7号 空港整備特別会計2007年度
8号 自動車損害賠償保障事業特別会計2007年度
9号 自動車検査登録特別会計2007年度
10号 国営土地改良事業特別会計2007年度
11号 特定国有財産整備特別会計2009年度
12号 国立高度専門医療センター特別会計2009年度
13号 船員保険特別会計日本年金 機構法 の施行の日の前日
14号 登記特別会計2010年度
2項 前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、附則第68条から第206条までに定めるとおりとする。
3項 第1項各号に掲げる特別会計(附則第231条第1項の規定による場合における食料安定供給特別会計及び附則第235条第1項の規定による場合における財政投融資特別会計を含む。)に対する
第3条第2項第6号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
、
第8条第1項
《各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の…》
決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入
、
第9条第2項第4号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
、
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
、
第15条第1項
《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》
る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合
ただし書及び第5項並びに
第18条第1項
《各特別会計において、毎会計年度の歳出予算…》
における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り越
の規定の適用については、これらの規定中「次章」とあるのは、「附則第68条から第259条まで」とする。
67条の2
1項 国有林野事業債務管理特別会計を、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための 国有林野の管理経営に関する法律 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第42号。附則第206条の二及び第206条の6において「 管理経営法等改正法 」という。)の施行の日から同会計の負担に属する借入金に係る債務の処理が終了する日の属する年度(附則第206条の二及び第259条の2において「 債務処理終了年度 」という。)の末日までの期間に限り、設置する。
2項 国有林野事業債務管理特別会計の目的、管理及び経理については、附則第206条の2から第206条の七までに定めるとおりとする。
3項 国有林野事業債務管理特別会計に対する
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
の規定の適用については、同項中「次章」とあるのは、「附則第206条の六」とする。
68条 (財政融資資金特別会計の設置の目的)
1項 財政融資資金の運用に関する経理は、この法律の施行の日から2007年度の末日までの間、
第50条
《目的 財政投融資特別会計は、財政融資資…》
金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資出資及び貸付けをいう。第54条第3号及び第59条第1項において同じ。に関する経理を明確にすることを目的とする。
の規定にかかわらず、財政融資資金特別会計において行うものとする。
69条 (財政融資資金特別会計の管理)
1項 財政融資資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
70条 (財政融資資金特別会計の歳入及び歳出)
1項 財政融資資金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 財政融資資金の運用利殖金
ロ 借入金及び公債の発行収入金
ハ 財政融資資金からの受入金
ニ 積立金からの受入金
ホ 附則第79条第1項の規定による取引に基づく収入金
ヘ 附則第80条第1項各号に係る措置に基づく収入金
ト 繰替金(附則第81条第2項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)
チ 附属雑収入
2号 歳出
イ 財政融資資金預託金の利子
ロ 財政融資資金の運用損失金
ハ 運用手数料
ニ 事務取扱費
ホ 財政融資資金法
第9条第1項
《財政融資資金に属する現金に不足があるとき…》
は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、1時借入金をし、又は融通証券を発行して、1時これを補足することができる。 この場合において、1時借入金又は融通証券に代え、国庫余裕金を繰り替えて
の規定による1時借入金及び融通証券の利子
ヘ 附則第73条第3項の規定による 国債 整理基金特別会計への繰入金
ト 借入金及び公債の償還金及び利子
チ 財政融資資金への繰入金
リ 附則第79条第1項の規定による取引に要する経費
ヌ 附則第81条第2項ただし書の規定による繰替金の返還金
ル 公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
ヲ 附属諸費
71条 (財政融資資金特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、財政融資資金特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
72条 (財政融資資金特別会計における利益及び損失の処理)
1項 財政融資資金特別会計において、2007年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2項 次条第3項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
73条 (財政融資資金特別会計の積立金)
1項 財政融資資金特別会計において、2007年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、同年度の歳入の 収納済額 (次項において「 収納済額 」という。)から同年度の歳出の支出済額と附則第84条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって2007年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「 支出済額等 」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項 財政融資資金特別会計の2007年度の決算上 収納済額 が 支出済額等 に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。
3項 第1項の積立金が2007年度の末日において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同会計から 国債 整理基金特別会計に繰り入れることができる。
4項 財政融資資金特別会計において、2007年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度…》
の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
の規定は、適用しない。
74条 (財政融資資金特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、財政融資資金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度末における 運用資産 明細表を添付しなければならない。
75条 (財政融資資金特別会計における借入金対象経費)
1項 財政融資資金特別会計における 借入金対象経費 は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。
76条 (財政融資資金特別会計における公債)
1項 財政融資資金特別会計において、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同会計の負担において、公債を発行することができる。
2項 前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
3項 第1項の規定により公債を発行する場合には、
第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号まで及び附則第71条に規定する書類のほか、 歳入歳出予定計算書等 に、当該年度に発行を予定する公債の発行及び償還の計画表を添付しなければならない。
77条 (財政融資資金特別会計における借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)
1項 第14条
《借入限度の繰越し 各特別会計において、…》
借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額借入金対象経費に係るものに限る。の財源として
の規定にかかわらず、財政融資資金特別会計において、
第13条第2項
《2 各特別会計における借入金の限度額につ…》
いては、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
又は前条第2項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律
第3条
《長期運用予定額の繰越し 前条の規定によ…》
り運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。
の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、附則第67条第3項において読み替えて適用する
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
(以下「 読替え後の
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
」という。)及び附則第75条の規定により借入金をし、又は前条第1項の規定により公債を発行することができる。
78条 (財政融資資金特別会計における財政融資資金への繰入れ等)
1項 財政融資資金特別会計において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金又は当該公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。
2項 前項の借入金又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に相当する金額を、財政融資資金から財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
79条 (財政融資資金特別会計の適切な管理のための金利スワップ取引)
1項 財務大臣は、財政融資資金特別会計の適切な管理のため、同会計の負担において、金利スワップ取引(
第65条第2項
《2 前項の「金利スワップ取引」とは、財務…》
大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者以下この項において「取引当事者」という。が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間にお
に規定する金利スワップ取引をいう。)を行うことができる。
2項 財務大臣は、前項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
80条 (財政融資資金特別会計における財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)
1項 財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、 運用資産 (
第66条第1項
《財務大臣は、財政融資資金において運用の財…》
源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産以下この条において「運用資産」という。を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができ
に規定する運用資産をいう。以下この条において同じ。)を財政融資資金特別会計に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができる。
1号 信託 会社 又は 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。
2号 資産対応証券( 資産の流動化に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「資産対応証券」と…》
は、優先出資、特定社債及び特定約束手形をいう。
に規定する資産対応証券をいう。)を当該年度内に発行する特定目的 会社 (同条第3項に規定する特定目的会社をいう。)に譲渡すること。
2項 前項の規定に基づき 運用資産 を財政融資資金特別会計に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同会計から財政融資資金に繰り入れるものとする。
3項 財務大臣は、第1項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第1号の規定により信託した 運用資産 又は同項第2号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収その他回収に関する業務を受託することができる。
81条 (財政融資資金特別会計における財政融資資金の繰替使用)
1項 財政融資資金特別会計においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
2項 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(附則第73条第2項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、
第15条第6項
《6 前項の規定による繰替金は、当該年度の…》
出納の完結までに返還しなければならない。
の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから1年内に返還することができる。
82条 (財政融資資金特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ)
1項 2007年度の公債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、同年度において、財政融資資金特別会計から 国債 整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2項 財政融資資金特別会計の借入金又は公債については、
第46条第1項
《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》
おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。
及び
第47条
《 国債整理基金特別会計においては、翌年度…》
における国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。 2 前項の規定による借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理
の規定は、適用しない。
83条 (財政融資資金特別会計における利子の支払事務の委託)
1項 財務大臣は、財政融資資金預託金の利子の支払を、日本銀行に取り扱わせることができる。
2項 財務大臣は、前項に規定する財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合には、その利子の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。
84条 (財政融資資金特別会計における繰越し)
1項 財政融資資金特別会計において、2007年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
85条 (産業投資特別会計の設置の目的)
1項 産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資(
第50条
《目的 財政投融資特別会計は、財政融資資…》
金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資出資及び貸付けをいう。第54条第3号及び第59条第1項において同じ。に関する経理を明確にすることを目的とする。
に規定する投資をいう。附則第88条第3号及び
第91条第1項
《第6条の規定にかかわらず、電源開発促進税…》
の課税の目的を踏まえ、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の電源開発促進税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前で2007年度以降の各
において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から2007年度の末日までの間、
第50条
《目的 財政投融資特別会計は、財政融資資…》
金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資出資及び貸付けをいう。第54条第3号及び第59条第1項において同じ。に関する経理を明確にすることを目的とする。
の規定にかかわらず、産業投資特別会計において行うものとする。
86条 (産業投資特別会計の管理)
1項 産業投資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
87条 (産業投資特別会計の歳入及び歳出)
1項 産業投資特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 出資に対する配当金
ロ 出資の回収金
ハ 貸付金の償還金及び利子
ニ この会計に帰属する納付金
ホ 投資財源資金からの受入金
ヘ 一般会計からの繰入金
ト 外貨債(
第53条第2項第1号
《2 投資勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 出資に対する配当金 ロ 出資の回収金 ハ 貸付金の償還金及び利子 ニ この勘定に帰属する納付金 ホ 投資財源資金からの受入金 ヘ 一般会計からの繰入金 ト 外貨債外貨公債
トに規定する外貨債をいう。以下同じ。)の発行による収入金
チ 附属雑収入
2号 歳出
イ 出資の払込金
ロ 貸付金
ハ 一般会計への繰入金
ニ 1時借入金の利子
ホ 外貨債の償還金及び利子
ヘ 外貨債の発行及び償還に関する諸費
ト 附属諸費
88条 (産業投資特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、産業投資特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 前々年度の貸借対照表及び損益計算書
2号 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 前年度及び当該年度の投資の計画表
4号 外貨債の発行を予定する年度にあっては、その発行及び償還の計画表
89条 (産業投資特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
1項 産業投資特別会計における 一般会計からの繰入対象経費 は、産業投資特別会計における出資の払込金、貸付金、1時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費に要する経費とする。
90条 (産業投資特別会計における資本並びに利益及び損失の処理)
1項 産業投資特別会計においては、附則第66条第15号の規定による産業投資特別 会計法 の廃止の際における同法に基づく産業投資特別会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。
2項 産業投資特別会計においては、次条第1項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
及び前条の規定による一般会計からの繰入金並びに前項に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額は、産業投資特別会計の資本に組み入れて整理するものとする。
4項 産業投資特別会計において、2007年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。
5項 産業投資特別会計においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。
6項 第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度…》
の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、第4項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。
91条 (産業投資特別会計の投資財源資金)
1項 産業投資特別会計においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。
2項 投資財源資金は、予算で定めるところにより、使用するものとする。
3項 投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、産業投資特別会計の歳入歳出外として経理するものとする。
4項 産業投資特別会計において
第12条
《積立金及び資金の預託 各特別会計の積立…》
金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
の規定による運用により利益金を生じた場合には、当該利益金を、投資財源資金に編入するものとする。
92条 (産業投資特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、産業投資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
93条 (産業投資特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ)
1項 2007年度の外貨債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、同年度において、産業投資特別会計から 国債 整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
94条 (都市開発資金融通特別会計の設置の目的)
1項 都市開発資金の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から2007年度の末日までの間、第198条第1項並びに附則第54条第1項及び第5項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
2項 この条から附則第101条までにおいて「 都市開発資金の貸付け 」とは、 都市開発資金の貸付け に関する法律第1条の規定による国の貸付けをいう。
95条 (都市開発資金融通特別会計の管理)
1項 都市開発資金融通特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
96条 (都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出)
1項 都市開発資金融通特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 都市開発資金の貸付け に係る貸付金の償還金及び利子
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 借入金
ニ 附属雑収入
2号 歳出
イ 都市開発資金の貸付け に係る貸付金
ロ 借入金の償還金及び利子
ハ 1時借入金の利子
ニ 事務取扱費
ホ 附属諸費
97条 (都市開発資金融通特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
98条 (都市開発資金融通特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
1項 都市開発資金融通特別会計における 一般会計からの繰入対象経費 は、 都市開発資金の貸付け に要する費用とする。
99条 (都市開発資金融通特別会計における利益及び損失の処理)
1項 都市開発資金融通特別会計において、2007年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
100条 (都市開発資金融通特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
101条 (都市開発資金融通特別会計における借入金対象経費)
1項 都市開発資金融通特別会計における 借入金対象経費 は、 都市開発資金の貸付け に係る貸付金を支弁し、又は当該貸付金の償還金を再貸付けに充てたことにより1時的に不足する借入金の償還金を支弁するために要する費用とする。
102条 (都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出の特例等)
1項 都市開発資金の貸付け に関する法律附則第2項、第3項又は第6項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から2007年度の末日までの間、第198条第1項並びに附則第54条第1項及び第5項並びに
第94条第1項
《エネルギー需給勘定における借入金対象経費…》
は、国家備蓄石油の購入及び国家備蓄施設の設置に要する費用とする。
の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
2項 前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第96条及び
第98条
《勘定区分 労働保険特別会計は、労災勘定…》
、雇用勘定及び徴収勘定に区分する。
の規定の適用については、附則第96条第1号イ中「 都市開発資金の貸付け 」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 附則第2項、第3項又は第6項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第98条の規定による一般会計からの繰入金及び 社会資本整備特別措置法 第7条第5項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第2号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 附則第2項、第3項又は第6項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子並びに附則第102条第3項又は第4項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第98条中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 附則第2項、第3項又は第6項の規定による無利子の貸付け」とする。
3項 都市開発資金の貸付け に関する法律附則第2項又は第3項の規定による無利子の貸付金の償還を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金に相当する金額を、都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4項 社会資本整備特別措置法 第7条第5項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から都市開発資金融通特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における 都市開発資金の貸付け に関する法律附則第2項又は第3項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条第5項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5項 都市開発資金の貸付け に関する法律附則第4項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第198条第1項並びに附則第54条第1項及び第5項、
第94条第1項
《エネルギー需給勘定における借入金対象経費…》
は、国家備蓄石油の購入及び国家備蓄施設の設置に要する費用とする。
並びに第1項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
6項 前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第96条及び
第98条
《勘定区分 労働保険特別会計は、労災勘定…》
、雇用勘定及び徴収勘定に区分する。
の規定の適用については、これらの規定中「 都市開発資金の貸付け 」とあるのは、「都市開発資金の貸付け及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 附則第4項の規定による無利子の貸付け」とする。
103条 (治水特別会計の設置の目的)
1項 治水事業等に関する経理は、この法律の施行の日から2007年度の末日までの間、第198条第1項及び附則第49条第1項の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。
2項 この条から附則第108条までにおいて「 治水事業 」とは、次に掲げる事業で国が施行するものをいう。ただし、治水関係災害復旧事業関係事業を除く。
1号 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川(同法第100条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(第4号に該当するもの及び水資源開発等事業(第198条第2項第1号に規定する水資源開発等事業をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。)
2号 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備に関する事業
3号 地すべり等防止法
第51条第1項第1号
《地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の…》
指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。 1 砂防法第2条の規定により指定された土地これに準ずべき土地を含む。の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣 2 森林法第25条第1
若しくは第3号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条若しくは
第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
4号 多目的ダム建設工事(第198条第2項第4号に規定する多目的ダム建設工事をいう。以下同じ。)に関する事業
3項 第1項の「 治水事業 等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。
1号 治水事業
2号 治水関係受託工事(第198条第7項第1号に規定する治水関係受託工事をいう。以下同じ。)
3号 前項第1号に規定する河川、同項第2号に規定する砂防設備( 砂防法
第3条
《 此の法律に規定したる事項は政令の定むる…》
所に従ひ国土交通大臣の指定したる土地の範囲外に於て治水上砂防の為施設するものに準用することを得
ノ2の規定により砂防設備に関する規定が準用される天然の河岸を含む。)又は同項第3号に規定する地すべり防止区域内にある地すべり防止施設に係る治水関係災害復旧事業等(第198条第7項第2号に規定する治水関係災害復旧事業等をいう。以下この号において同じ。)、 海岸法
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設(港湾区域(第198条第7項第2号に規定する港湾区域をいう。以下この号において同じ。)、港湾隣接地域(第198条第7項第2号に規定する港湾隣接地域をいう。以下この号において同じ。)及び公告水域(第198条第7項第2号に規定する公告水域をいう。以下この号において同じ。)に係る海岸保全区域(第198条第7項第2号に規定する海岸保全区域をいう。以下この号において同じ。)内にあるものを除く。)に関する工事で国土交通大臣が施行するもの及びこれらの事業又は工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものの管理並びに 河川法
第9条第1項
《一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。…》
又は 海岸法
第37条の2
《主務大臣による管理 国土保全上極めて重…》
要であり、かつ、地理的条件及び社会的状況により都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸で政令で指定したものに係る海岸保全区域の管理は、第5条第1項から第4項までの規定にかかわらず、主務大
の規定により国土交通大臣が行う一級河川又は海岸保全区域(港湾区域、港湾隣接地域及び公告水域に係る海岸保全区域を除く。)の管理(治水関係災害復旧事業等を除く。)に関する政令で定める事務
4号 前項第1号から第3号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)で都道府県知事が施行するものに係る負担金又は補助金の交付及び同項第1号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)で市町村長が施行するものに係る負担金又は補助金の交付
5号 水資源開発等事業であって、独立行政法人水資源機構が施行するものに係る交付金の交付
6号 治水関係事業(第198条第7項第5号に規定する治水関係事業をいう。附則第106条第1項第1号ト及び第2号ホにおいて同じ。)に係る 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第13条第1項
《地方公共団体は、この法律に基づき整備され…》
る公共施設等の管理について、地方自治法1947年法律第67号第244条の2第3項の規定を適用する場合においては、同条第4項から第6項までに規定する事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切
の規定による無利子の貸付け
7号 前項第1号から第3号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)の施行に必要な土木に係る建設技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及で独立行政法人土木研究所が実施するものに係る出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
104条 (治水特別会計の管理)
1項 治水特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
105条 (治水特別会計の勘定区分)
1項 治水特別会計は、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定に区分する。
106条 (治水特別会計の歳入及び歳出)
1項 治水勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 特定多目的ダム建設工事勘定からの繰入金
ハ 河川法
第59条
《河川の管理に要する費用の負担原則 河川…》
の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。
、
第60条第1項
《都道府県は、その区域内における一級河川の…》
管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお
若しくは
第63条第1項
《国土交通大臣が行なう河川の管理により、第…》
60条第1項の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により当該都府県が負担すべき費用の一
、 砂防法
第14条第2項
《前項の場合に於ては国土交通大臣は都道府県…》
をして砂防工事に要する費用の3分の一を負担せしむ
(同法第3条ノ2において準用する場合を含む。)若しくは
第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
、特定多目的ダム法第33条、 地すべり等防止法
第28条
《主務大臣の直轄工事に要する費用の負担 …》
第10条第1項の規定により主務大臣が施行する地すべり防止工事で、溪流山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。において施行するもの及びこれと一体となつて直接溪流に土砂を排出することを防止するために施行
又は 沖縄振興特別措置法 第107条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による負担金で 治水事業 (多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係るもの
ニ 附則第103条第3項第5号に規定する事業に係る独立行政法人水資源 機構法 第21条第3項又は第22条第3項の規定による負担金及び同法第24条第2項の規定による納付金
ホ 河川法
第66条
《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》
作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で
から
第68条
《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》
要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の
まで、
第70条第1項
《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》
受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
若しくは
第70条の2第1項
《河川管理者は、河川の流水の状況を改善する…》
ため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者以下この条において「特別水利使用者」という。に対する水の供
、 砂防法
第16条
《 砂防工事にして他の工事、作業其の他の行…》
為に因り必要を生するものなるときは其の費用は工事の必要を生する程度に於て其の原因たる工事、作業其の他の行為に関し費用を負担する者をして之を負担せしむることを得 但し河川法第68条の場合は此の限に在らす
又は 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
第14条第1項
《第5条第5項の地方公共団体又は河川管理者…》
事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、同条第4項第4号又は第7条第5項第4号に掲げる額を負担させることができる。
の規定による負担金及び附則第103条第2項第1号から第3号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)に係る 公害防止事業費事業者負担法
第5条
《事業者負担金の額 公害防止事業につき各…》
事業者に負担させる負担金以下「事業者負担金」という。の額は、各事業者について、公害防止事業の種類に応じて事業活動の規模、公害の原因となる施設の種類及び規模、事業活動に伴い排出される公害の原因となる物質
の規定による負担金
ヘ 治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係る納付金
ト 治水関係事業に係る 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第13条第1項
《地方公共団体は、この法律に基づき整備され…》
る公共施設等の管理について、地方自治法1947年法律第67号第244条の2第3項の規定を適用する場合においては、同条第4項から第6項までに規定する事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切
の規定による貸付金の償還金
チ 附則第103条第3項第7号に規定する業務に係る独立行政法人土木研究所法(1999年法律第205号)第14条第3項の規定による納付金
リ 附属雑収入
2号 歳出
イ 治水事業 (多目的ダム建設工事に関するものを除く。)及び治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。)
ロ 附則第103条第3項第3号に掲げる事業若しくは工事又は管理並びに多目的ダム建設工事及び治水関係受託工事のうち多目的ダム建設工事に関するもの(以下「 多目的ダム関係受託工事 」という。)に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業若しくは工事又は管理に関する事務費を除く。)
ハ 附則第103条第3項第4号に規定する事業に係る国の負担金及び補助金
ニ 附則第103条第3項第5号に規定する事業に係る国の交付金
ホ 治水関係事業に係る 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第13条第1項
《地方公共団体は、この法律に基づき整備され…》
る公共施設等の管理について、地方自治法1947年法律第67号第244条の2第3項の規定を適用する場合においては、同条第4項から第6項までに規定する事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切
の規定による貸付金
ヘ 附則第103条第3項第7号に規定する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及に係る国の出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ト 一般会計への繰入金
チ 附属諸費
2項 特定多目的ダム建設工事勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 河川法
第60条第1項
《都道府県は、その区域内における一級河川の…》
管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお
若しくは
第63条第1項
《国土交通大臣が行なう河川の管理により、第…》
60条第1項の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により当該都府県が負担すべき費用の一
又は 沖縄振興特別措置法 第107条第5項の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの
ハ 特定多目的ダム法第7条第1項又は
第9条第1項
《所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別…》
会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
の規定による負担金及び 河川法
第67条
《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
又は
第68条
《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》
要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の
の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの
ニ 多目的ダム関係受託工事 に係る納付金
ホ 附属雑収入
2号 歳出
イ 多目的ダム建設工事及び 多目的ダム関係受託工事 に要する費用(工事に関する事務費を除く。)
ロ 治水勘定への繰入金
ハ 一般会計への繰入金
ニ 特定多目的ダム法第12条の規定による還付金
ホ 附属諸費
107条 (治水特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、治水特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
108条 (治水特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
1項 治水勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、 治水事業 (多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に要する費用で国が負担するもの、附則第103条第3項第3号に掲げる事業若しくは工事又は管理に要する事務費、同項第4号に掲げる事業に係る負担金及び補助金、同項第5号に掲げる事業に係る交付金で国が負担するもの並びに附則第106条第1項第2号ホに規定する貸付金に要する費用とする。
2項 特定多目的ダム建設工事勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、多目的ダム建設工事に要する費用で国が負担するものとする。
109条 (特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定への繰入れ)
1項 2007年度の多目的ダム建設工事又は 多目的ダム関係受託工事 に関する事務費の額に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れるものとする。
110条 (治水特別会計から一般会計への繰入れ)
1項 治水関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係るものにあっては治水勘定から、 多目的ダム関係受託工事 に係るものにあっては特定多目的ダム建設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。
111条 (治水特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、治水特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
112条 (特定多目的ダム建設工事勘定に係る整理)
1項 特定多目的ダム建設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分(第209条第1項に規定する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。
2項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号まで及び附則第107条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについては、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。
3項 附則第108条第2項に規定する経費を一般会計から繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
4項 附則第109条の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
5項 附則第110条の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から一般会計に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
6項 特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為は、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
7項 特定多目的ダム建設工事勘定の予算で、その項又は目が多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第31条第2項の規定によるほか、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
8項 特定多目的ダム建設工事勘定の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
9項 特定多目的ダム建設工事勘定において、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の 収納済額 (1時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該1時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。
10項 附則第67条第3項において読み替えて適用する
第8条第1項
《各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の…》
決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入
(以下「 読替え後の
第8条第1項
《各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の…》
決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入
」という。)の規定により剰余金の処理を行う場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
11項 第9条第1項
《所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別…》
会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
12項 第2項の規定は、
第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号まで及び前条に規定する書類のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについて準用する。
13項 第11条
《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》
上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
14項 第15条第1項
《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》
る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合
の規定により、1時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
113条 (治水特別会計の歳入及び歳出の特例等)
1項 河川法 附則第5項若しくは第6項、 砂防法
第52条第1項
《財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及…》
び投資勘定に区分する。
若しくは第2項、 地すべり等防止法 附則第8条第1項、旧水公団法附則第9条第1項若しくは
第10条第1項
《内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に…》
基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
、独立行政法人水資源 機構法 附則第5条第1項、 土地区画整理法 附則第2項又は 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第1項の規定による無利子の貸付け(旧水公団法附則第9条第1項の規定による無利子の貸付けにあっては旧水公団法第18条第1項第1号及び第2号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)で旧水公団法第55条第2号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、 土地区画整理法 附則第2項又は 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第1項の規定による無利子の貸付けにあっては附則第103条第2項第1号から第3号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から2007年度の末日までの間、第198条第1項並びに附則第49条第1項及び
第103条第1項
《労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の…》
決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費特別支給金に充てるためのものに限る。第5項において同じ。に充てるために必要な金額を、積立金として積み立て
の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。
2項 前項の規定により同項に規定する経理を治水特別会計において行う場合又は 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水特別会計に繰入れを行う場合における附則第106条及び
第108条
《目的 年金特別会計は、国民年金法195…》
9年法律第141号による国民年金事業厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律2009年法律第37号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。による給付遅延特別
の規定の適用については、附則第106条第1項第1号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第108条第1項又は第113条第6項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第7条第5項又は第6項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「納付金」とあるのは「納付金及び 河川法 附則第5項若しくは第6項、 砂防法
第52条第1項
《財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及…》
び投資勘定に区分する。
若しくは第2項、 地すべり等防止法 附則第8条第1項、旧水公団法附則第9条第1項若しくは
第10条第1項
《内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に…》
基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
、独立行政法人水資源 機構法 附則第5条第1項、 土地区画整理法 附則第2項又は 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第1項の規定による貸付金の償還金」と、同項第2号ニ中「交付金」とあるのは「交付金及び 河川法 附則第5項若しくは第6項、 砂防法
第52条第1項
《財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及…》
び投資勘定に区分する。
若しくは第2項、 地すべり等防止法 附則第8条第1項、 独立行政法人水資源機構法 附則第5条第1項、 土地区画整理法 附則第2項又は 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第1項の規定による貸付金」と、同号ト中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第110条の規定による一般会計への繰入金及び附則第113条第3項から第5項まで又は第7項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、同条第2項第1号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第108条第2項又は第113条第6項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第2号ハ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第110条の規定による一般会計への繰入金及び附則第113条第5項又は第7項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第108条第1項中「に要する費用」とあるのは「)に要する費用(社会資本整備特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費、同項第4号」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)、附則第103条第3項第4号」と、同条第2項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
3項 治水勘定において 河川法 附則第5項若しくは第6項、 砂防法
第52条第1項
《財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及…》
び投資勘定に区分する。
若しくは第2項、 地すべり等防止法 附則第8条第1項、旧水公団法附則第9条第1項若しくは
第10条第1項
《内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に…》
基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
、独立行政法人水資源 機構法 附則第5条第1項、 土地区画整理法 附則第2項又は 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第1項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4項 社会資本整備特別措置法 第7条第5項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における 河川法 附則第5項若しくは第6項、 砂防法
第52条第1項
《財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及…》
び投資勘定に区分する。
若しくは第2項、 地すべり等防止法 附則第8条第1項、旧水公団法附則第10条第1項、独立行政法人水資源 機構法 附則第5条第1項、 土地区画整理法 附則第2項又は 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第1項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第7条第5項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5項 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く5箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第7項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6項 附則第67条第3項において読み替えて適用する
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
(以下「 読替え後の
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
」という。)の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れるものとする。
7項 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定の繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
114条 (道路整備特別会計の設置の目的)
1項 道路整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から2007年度の末日までの間、第198条第1項並びに附則第50条第1項、第9項、第11項及び第13項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
2項 この条から附則第119条までにおいて「 道路整備事業 」とは、道路整備費の財源等の特例に関する法律第3条第1項の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の2分の1に相当する金額をその実施に要する国が支弁する経費に充てることとされている道路の整備に関する事業で国が施行するもの並びに道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けをいう。
3項 第1項の「 道路整備事業 等」とは、道路整備事業並びに道路の整備に関する事業で国が施行するものに密接な関連のあるものであって、 道路法
第38条第1項
《道路管理者は、道路の構造を保全するために…》
必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。
に規定する道路の占用に関する工事、同法第58条第1項に規定する道路に関する工事若しくは道路の維持又は同法第59条第1項に規定する他の工事に該当するもののうち国以外の者がその費用の全額を負担し、国が施行するもの(附則第116条第2号イ及び
第120条
《受入金等の過不足の調整 基礎年金勘定に…》
おいて、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等以下この項において「国民年金勘定等」という。から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第114条第1項、国民年金法第94条
において「 道路関係附帯工事 」という。)及び国が委託に基づき施行するもの(附則第116条及び
第120条
《受入金等の過不足の調整 基礎年金勘定に…》
おいて、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等以下この項において「国民年金勘定等」という。から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第114条第1項、国民年金法第94条
において「 道路関係受託工事 」という。)をいう。
115条 (道路整備特別会計の管理)
1項 道路整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
116条 (道路整備特別会計の歳入及び歳出)
1項 道路整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 附則第118条の規定により地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てられる揮発油税の収入
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 道路法
第49条
《道路の管理に関する費用負担の原則 道路…》
の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。
若しくは
第50条第1項
《国道の新設又は改築に要する費用は、国土交…》
通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその3分の2を、都道府県がその3分の1を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその2分の1を負担するものとす
、第2項本文若しくは第3項、 道路の修繕に関する法律
第2条第3項
《3 第1項の修繕に要する費用は、国の負担…》
とする。
ただし書、 高速自動車国道法
第20条第1項
《高速自動車国道の管理に要する費用は、この…》
法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、新設、改築又は災害復旧に係るものにあつては国がその4分の三以上で政令で定める割合を、都道府県地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内における
、共同溝の整備等に関する特別措置法
第22条第1項
《共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧で次…》
の各号のいずれかに掲げるものに要する費用第20条第1項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。は国及び当該各号に定める地方公共団体がそれぞれその2分
、 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
第6条第1項
《道路管理者が道路法第13条第1項に規定す…》
る指定区間以下「指定区間」という。内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第2条第3項第2号ロに掲げる事業に要する費用については、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法
、 電線共同溝の整備等に関する特別措置法
第22条第1項
《道路法第13条第1項に規定する指定区間以…》
下「指定区間」という。内の一般国道に附属する電線共同溝の建設第8条の規定による増設を含む。以下この条及び次条において同じ。又は改築若しくは災害復旧に要する費用第7条第1項第8条第3項において準用する場
若しくは第3項又は 沖縄振興特別措置法 第106条第5項の規定による負担金
ニ 道路法
第31条第5項
《5 国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交…》
差する場合において、国土交通大臣が自ら当該国道の新設又は改築を行うときは、国土交通大臣は、あらかじめ、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するもの
、
第54条の2第1項
《第49条から第51条までの規定により国又…》
は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で共用管理施設に関するものについては、共用管理施設関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。
、
第55条第1項
《第49条から第51条までの規定により国又…》
は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣又は当該道路の道路管理者は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額
、
第58条第1項
《道路管理者は、他の工事又は他の行為により…》
必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
、
第59条第1項
《道路に関する工事に因り必要を生じた他の工…》
事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第32条第1項及び第3項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第35条の規定による協議による場合を除く外、その
若しくは第3項若しくは
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
、 高速自動車国道法
第20条
《費用の負担 高速自動車国道の管理に要す…》
る費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、新設、改築又は災害復旧に係るものにあつては国がその4分の三以上で政令で定める割合を、都道府県地方自治法第252条の19第1項の指定都市の
の二若しくは
第21条第1項
《第20条第1項の規定により国及び都道府県…》
の負担すべき高速自動車国道の管理に要する費用で当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることがで
、共同溝の整備等に関する特別措置法
第20条第1項
《共同溝の占用予定者は、共同溝の建設に要す…》
る費用のうち、共同溝の建設によつて受ける効用から算定される推定の投資額等を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
若しくは
第21条
《管理費用の負担 第14条第1項の許可に…》
基づき共同溝を占用する者は、当該共同溝の改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業次条第1項及び第23条において「災害復旧」という。そ
又は 電線共同溝の整備等に関する特別措置法
第7条第1項
《電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建…》
設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
(同法第8条第3項において準用する場合を含む。)、
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
若しくは
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
の規定による負担金
ホ 道路法
第61条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事に因つて著…》
しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
の規定により国土交通大臣が徴収する受益者負担金
ヘ 道路関係受託工事 に係る納付金
ト 道路整備特別措置法
第20条第1項
《国は、第10条第1項の許可又は第12条第…》
1項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、有料道路管理者である地方公共
、 踏切道改良促進法
第9条第1項
《前条第1項の鉄道事業者及び道路管理者は、…》
滞留施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該滞留施設協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
又は 幹線道路の沿道の整備に関する法律
第11条第1項
《国は、市町村が沿道地区計画の区域内の土地…》
のうち道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金
若しくは
第13条の4第1項
《国は、市町村が機構に対し第11条第1項に…》
規定する土地の取得に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該市町村に対し、当該事業に必要な資金の額の3分の二以内の金額を無利子で貸し付けることができる。
の規定による貸付金の償還金及び 道路整備事業 に係る 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第5条第1項
《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》
に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を
、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第13条第1項
《地方公共団体は、この法律に基づき整備され…》
る公共施設等の管理について、地方自治法1947年法律第67号第244条の2第3項の規定を適用する場合においては、同条第4項から第6項までに規定する事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切
又は 都市再生特別措置法
第30条第1項
《民間都市開発法第4条第1項第1号に規定す…》
る特定民間都市開発事業であって認定事業整備計画に記載された第19条の2第8項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であるものについての同号の規定の適用については
の規定による貸付金の償還金
チ 道路整備事業 に係る独立行政法人土木研究所法第14条第3項の規定による納付金
リ 道路整備事業 に係る出資に対する配当金
ヌ この会計に所属する株式の処分による収入
ル 附属雑収入
2号 歳出
イ 道路整備事業 、 道路関係附帯工事 及び 道路関係受託工事 に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。)
ロ 一般会計への繰入金
ハ 附属諸費
117条 (道路整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、道路整備特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
118条 (道路整備特別会計における揮発油税の収入の帰属)
1項 揮発油税の収入のうち道路整備費の財源等の特例に関する法律第5条第2項に定める額に相当するものは、同項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、2007年度において、道路整備特別会計の歳入に組み入れるものとする。
119条 (道路整備特別会計における一般会計からの繰入れの特例)
1項 読替え後の
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、2007年度において、予算で定めるところにより、 道路整備事業 (道路整備費の財源等の特例に関する法律第5条第2項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付を除く。)に要する費用で国が負担するものの金額は、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。
120条 (道路整備特別会計から一般会計への繰入れ)
1項 道路関係附帯工事 に係る国以外の者の負担金及び 道路関係受託工事 に係る納付金のうち、これらの工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該負担金又は納付金を収納した年度内において、道路整備特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
121条 (道路整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、道路整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
122条 (道路整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
1項 道路法 附則第4項若しくは第5項、 道路の修繕に関する法律
第3条第1項
《国は、当分の間、地方公共団体に対し、第1…》
条第1項の規定により国がその費用について補助することができる道路の修繕で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法1987年法律第86号第2条第1項第2号に
、 土地区画整理法 附則第2項若しくは第5項から第9項まで、 道路整備特別措置法 附則第7条第1項、 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 附則第3項 、共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第2項、 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 附則第5項、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第1項、 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第2条第1項若しくは第2項又は 沖縄振興特別措置法 附則第6条第2項の規定による無利子の貸付け( 土地区画整理法 附則第2項若しくは第5項から第9項まで又は 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第1項の規定による無利子の貸付けについては、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び 道路整備特別措置法 附則第8条に規定する貸付金の貸付け並びに 道路法 附則第8項若しくは第9項、 道路の修繕に関する法律
第3条第4項
《4 国は、第1項の規定により地方公共団体…》
に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の修繕について、第1条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還
、 土地区画整理法 附則第13項から第15項まで、 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 附則第6項 、共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第5項、 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 附則第8項、 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第2条第5項若しくは第6項又は 沖縄振興特別措置法 附則第6条第8項の規定による国の補助又は負担( 土地区画整理法 附則第13項から第15項までの規定による国の補助又は負担については、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から2007年度の末日までの間、第198条第1項並びに附則第50条第1項、第9項、第11項及び第13項並びに
第114条第1項
《次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国…》
民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において
の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
2項 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合又は 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第116条及び
第119条
《業務勘定における剰余金の処理 業務勘定…》
において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第8条第1項の規定の適用については、同項中「おいて、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資
の規定の適用については、附則第116条第1号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第119条又は第122条第4項若しくは第7項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第7条第5項又は第6項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ト中「 道路整備特別措置法
第20条第1項
《国は、第10条第1項の許可又は第12条第…》
1項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、有料道路管理者である地方公共
」とあるのは「 道路整備特別措置法
第20条第1項
《国は、第10条第1項の許可又は第12条第…》
1項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、有料道路管理者である地方公共
若しくは附則第7条第1項」と、「 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第5条第1項
《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》
に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を
」とあるのは「 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第5条第1項
《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》
に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を
若しくは附則第15条第1項」と、「又は 都市再生特別措置法
第30条第1項
《民間都市開発法第4条第1項第1号に規定す…》
る特定民間都市開発事業であって認定事業整備計画に記載された第19条の2第8項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であるものについての同号の規定の適用については
」とあるのは「、 都市再生特別措置法
第30条第1項
《民間都市開発法第4条第1項第1号に規定す…》
る特定民間都市開発事業であって認定事業整備計画に記載された第19条の2第8項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であるものについての同号の規定の適用については
、 道路法 附則第4項若しくは第5項、 道路の修繕に関する法律
第3条第1項
《国は、当分の間、地方公共団体に対し、第1…》
条第1項の規定により国がその費用について補助することができる道路の修繕で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法1987年法律第86号第2条第1項第2号に
、 土地区画整理法 附則第2項若しくは第5項から第9項まで、 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 附則第3項 、共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第2項、 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 附則第5項、 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第2条第1項若しくは第2項又は 沖縄振興特別措置法 附則第6条第2項」と、同条第2号ロ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第120条の規定による一般会計への繰入金及び附則第122条第3項、第5項、第6項又は第8項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金並びに 道路法 附則第8項若しくは第9項、 道路の修繕に関する法律
第3条第4項
《4 国は、第1項の規定により地方公共団体…》
に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の修繕について、第1条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還
、 土地区画整理法 附則第13項から第15項まで、 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 附則第6項 、共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第5項、 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 附則第8項、 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第2条第5項若しくは第6項又は 沖縄振興特別措置法 附則第6条第8項の規定による補助金又は負担金」と、附則第119条中「の交付」とあるのは「の交付、 道路法 附則第4項若しくは第5項、 道路の修繕に関する法律
第3条第1項
《国は、当分の間、地方公共団体に対し、第1…》
条第1項の規定により国がその費用について補助することができる道路の修繕で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法1987年法律第86号第2条第1項第2号に
、 土地区画整理法 附則第2項若しくは第5項から第9項まで、 道路整備特別措置法 附則第7条第1項、 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 附則第3項 、共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第2項、 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 附則第5項、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第1項、 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第2条第1項若しくは第2項又は 沖縄振興特別措置法 附則第6条第2項の規定による貸付け及び 道路整備特別措置法 附則第8条に規定する貸付金の貸付け並びに社会資本整備特別措置法第7条第6項に規定する当該公共的建設事業で同項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられる金額をもってその費用に充てるもの」とする。
3項 道路整備特別会計において 道路法 附則第4項若しくは第5項、 道路の修繕に関する法律
第3条第1項
《国は、当分の間、地方公共団体に対し、第1…》
条第1項の規定により国がその費用について補助することができる道路の修繕で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法1987年法律第86号第2条第1項第2号に
、 土地区画整理法 附則第2項若しくは第5項から第9項まで、 道路整備特別措置法 附則第7条第1項、 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 附則第3項 、共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第2項、 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 附則第5項、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第1項、 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第2条第1項若しくは第2項又は 沖縄振興特別措置法 附則第6条第2項の規定による無利子の貸付金及び 道路整備特別措置法 附則第8条に規定する貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4項 読替え後の
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、 道路法 附則第8項若しくは第9項、 道路の修繕に関する法律
第3条第4項
《4 国は、第1項の規定により地方公共団体…》
に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の修繕について、第1条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還
、 土地区画整理法 附則第13項から第15項まで、 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 附則第6項 、共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第5項、 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 附則第8項、 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第2条第5項若しくは第6項又は 沖縄振興特別措置法 附則第6条第8項の規定による国の補助又は負担を行う場合には、当該国の補助又は負担を行う年度に、当該国の補助又は負担を行う金額に相当する金額を、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。
5項 社会資本整備特別措置法 第7条第5項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における 道路法 附則第4項若しくは第5項、 道路の修繕に関する法律
第3条第1項
《国は、当分の間、地方公共団体に対し、第1…》
条第1項の規定により国がその費用について補助することができる道路の修繕で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法1987年法律第86号第2条第1項第2号に
、 土地区画整理法 附則第2項若しくは第5項から第9項まで、 道路整備特別措置法 附則第7条第1項、 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 附則第3項 、共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第2項、 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 附則第5項、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第1項、 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第2条第1項若しくは第2項又は 沖縄振興特別措置法 附則第6条第2項の規定による無利子の貸付金及び 道路整備特別措置法 附則第8条に規定する貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第7条第5項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに道路整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6項 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く5箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第8項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
7項 読替え後の
第6条
《繰入規定 政府は、当分の間、次に掲げる…》
財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計
の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。
8項 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに道路整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
9項 日本道路公団等民営化関係法施行法
第37条第4号
《日本道路公団法等の廃止 第37条 次に掲…》
げる法律は、廃止する。 1 日本道路公団法 2 首都高速道路公団法 3 阪神高速道路公団法 4 本州四国連絡橋公団法 5 道路関係四公団民営化推進委員会設置法2002年法律第69号
の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第14条第1項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第198条第1項並びに附則第50条第1項、第9項、第11項及び第13項、
第114条第1項
《次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国…》
民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において
並びに第1項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
10項 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第116条第1号トの規定の適用については、同号ト中「 踏切道改良促進法
第9条第1項
《前条第1項の鉄道事業者及び道路管理者は、…》
滞留施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該滞留施設協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
」とあるのは、「 踏切道改良促進法
第9条第1項
《前条第1項の鉄道事業者及び道路管理者は、…》
滞留施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該滞留施設協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
、 日本道路公団等民営化関係法施行法
第37条第4号
《日本道路公団法等の廃止 第37条 次に掲…》
げる法律は、廃止する。 1 日本道路公団法 2 首都高速道路公団法 3 阪神高速道路公団法 4 本州四国連絡橋公団法 5 道路関係四公団民営化推進委員会設置法2002年法律第69号
の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第14条第1項」とする。
11項 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第2項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第198条第1項並びに附則第50条第1項、第9項、第11項及び第13項、
第114条第1項
《次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国…》
民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において
並びに第1項及び第9項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
12項 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第116条第1号トの規定の適用については、同号ト中「 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第5条第1項
《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》
に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を
」とあるのは、「 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第5条第1項
《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》
に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を
若しくは附則第15条第2項」とする。
13項 日本道路公団等民営化関係法施行法
第56条
《資本並びに利益及び損失の処理 財政融資…》
資金勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。 2 第58条第3項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものと
の規定による改正前の 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法
第3条第1項
《削除…》
の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第198条第1項並びに附則第50条第1項、第9項、第11項及び第13項、
第114条第1項
《次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国…》
民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において
並びに第1項、第9項及び第11項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
14項 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第116条第1号トの規定の適用については、同号ト中「又は 幹線道路の沿道の整備に関する法律
第11条第1項
《国は、市町村が沿道地区計画の区域内の土地…》
のうち道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金
若しくは
第13条の4第1項
《国は、市町村が機構に対し第11条第1項に…》
規定する土地の取得に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該市町村に対し、当該事業に必要な資金の額の3分の二以内の金額を無利子で貸し付けることができる。
」とあるのは、「、 幹線道路の沿道の整備に関する法律
第11条第1項
《国は、市町村が沿道地区計画の区域内の土地…》
のうち道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金
若しくは
第13条の4第1項
《国は、市町村が機構に対し第11条第1項に…》
規定する土地の取得に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該市町村に対し、当該事業に必要な資金の額の3分の二以内の金額を無利子で貸し付けることができる。
又は 日本道路公団等民営化関係法施行法
第56条
《資本並びに利益及び損失の処理 財政融資…》
資金勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。 2 第58条第3項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものと
の規定による改正前の 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法
第3条第1項
《削除…》
」とする。
123条 (港湾整備特別会計の設置の目的)
1項 港湾整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から2007年度の末日までの間、第198条第1項及び附則第51条第2項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計において行うものとする。
2項 次項において「 港湾整備事業 」とは、次に掲げる事業をいう。
1号 港湾施設の建設等(第198条第4項第1号に規定する港湾施設の建設等をいう。以下同じ。)であって、国土交通大臣が施行するもの
2号 港湾法
第43条の6
《開発及び保全 開発保全航路の開発及び保…》
全は、国土交通大臣が行なう。
の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業
3号 港湾法
第50条の2第1項
《港湾管理者は、官民の連携による脱炭素化地…》
球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第2条の2に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス同法第2条第3項に規定する温室効
の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業
3項 第1項の「 港湾整備事業 等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。
1号 港湾整備事業
2号 港湾整備関係受託工事(直轄 港湾整備事業 (港湾整備事業のうち第209条第3項第1号から第5号までに掲げる工事又は事業以外のものをいう。附則第126条第1項及び
第128条第1項
《第3条第2項第1号から第5号までに掲げる…》
書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類第3号及び第4号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に係るものに限る。を添付しなければな
において同じ。)に密接な関連のある工事その他港湾の整備のために特に必要のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものをいう。附則第126条第1項及び
第130条
《他の勘定への繰入れ 第124条第2項に…》
規定する交付金の財源に充てるため、予算で定める金額を、毎会計年度、食糧管理勘定から農業経営安定勘定に繰り入れるものとする。 2 業務勘定における経費の財源に充てるために必要な額に相当する金額は、毎会計
において同じ。)
3号 特定港湾施設関係受託工事(第209条第3項第6号に規定する工事をいう。以下同じ。)
4号 一般会計所属港湾関係工事(第198条第7項第8号に規定する一般会計所属港湾関係工事をいう。附則第126条第1項第2号ロ及び
第128条第1項
《第3条第2項第1号から第5号までに掲げる…》
書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類第3号及び第4号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に係るものに限る。を添付しなければな
において同じ。)の管理
5号 空港整備特別会計所属空港関係工事(空港整備法第2条第1項に規定する空港その他の飛行場で公共の用に供されるものの新設、改良又は災害復旧に関する工事で国土交通大臣が施行するもの及び当該工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもののうち政令で定めるものをいう。附則第126条第1項第2号ロ及び第139条において同じ。)の管理
6号 港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金又は補助金の交付
7号 広域臨海環境整備センター法
第19条第1号
《業務 第19条 センターは、第1条の目的…》
を達成するため、次の業務を行う。 1 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。 イ 第2条第1項第1号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立
の規定により広域臨海環境整備センターが施行する廃棄物埋立護岸の建設又は改良の事業に係る補助金の交付
8号 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
第3条第1項
《国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申…》
請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者以下「港湾管理者」とい
の規定により国土交通大臣が指定した法人が施行する外貿埠頭の建設又は改良の事業に係る貸付け
9号 港湾法
第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
の規定による特定用途港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
10号 港湾法
第55条の8第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
の規定による特定国際コンテナ埠頭を構成する港湾施設(第198条第4項第1号に規定する港湾施設をいう。以下同じ。)の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
11号 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第5条第1項
《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》
に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を
の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
12号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第13条第1項
《地方公共団体は、この法律に基づき整備され…》
る公共施設等の管理について、地方自治法1947年法律第67号第244条の2第3項の規定を適用する場合においては、同条第4項から第6項までに規定する事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切
の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
13号 都市再生特別措置法
第30条第1項
《民間都市開発法第4条第1項第1号に規定す…》
る特定民間都市開発事業であって認定事業整備計画に記載された第19条の2第8項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であるものについての同号の規定の適用については
の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け
124条 (港湾整備特別会計の管理)
1項 港湾整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
125条 (港湾整備特別会計の勘定区分)
1項 港湾整備特別会計は、港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定に区分する。
126条 (港湾整備特別会計の歳入及び歳出)
1項 港湾整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 空港整備特別会計からの繰入金
ハ 特定港湾施設工事勘定からの繰入金
ニ 港湾法
第43条の5第1項
《国土交通大臣又は港湾管理者は、その実施す…》
る港湾工事国土交通大臣の実施する港湾工事にあつては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの公害防止事業費事業者負担法1970年法律第133号
、同法第43条の9第2項において準用する同法第43条の二、第43条の3第1項若しくは第43条の4第1項、同法第52条第2項、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律
第3条第2項
《2 前条の規定は、前項の規定により国土交…》
通大臣がする港湾工事の費用について準用する。 この場合において、同条第1項中「国がその10分の7・五」とあるのは「国がその10分の8・五」と、「港湾管理者がその10分の2・五」とあるのは「港湾管理者が
において準用する同法第2条第1項又は 沖縄振興特別措置法 第108条第4項の規定による負担金で直轄 港湾整備事業 に係るもの
ホ 港湾整備関係受託工事に係る納付金
ヘ 港湾法
第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
若しくは
第55条の8第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
又は 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
第6条第1項
《政府は、港湾管理者が指定会社に対し港湾法…》
第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められた外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政
の規定による貸付金の償還金及び港湾施設の建設又は改良に係る 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第5条第1項
《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》
に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を
、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第13条第1項
《地方公共団体は、この法律に基づき整備され…》
る公共施設等の管理について、地方自治法1947年法律第67号第244条の2第3項の規定を適用する場合においては、同条第4項から第6項までに規定する事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切
又は 都市再生特別措置法
第30条第1項
《民間都市開発法第4条第1項第1号に規定す…》
る特定民間都市開発事業であって認定事業整備計画に記載された第19条の2第8項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であるものについての同号の規定の適用については
の規定による貸付金の償還金
ト 附属雑収入
2号 歳出
イ 直轄 港湾整備事業 及び港湾整備関係受託工事に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。)
ロ 一般会計所属港湾関係工事、空港整備特別会計所属空港関係工事及び特定港湾施設工事等(第209条第3項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの工事に関する事務費を除く。)
ハ 港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金及び補助金
ニ 広域臨海環境整備センター法
第26条第1項
《センターが第19条の規定により地方公共団…》
体又は港湾管理者の委託を受けて広域処理場の建設又は改良の工事を行う場合におけるその工事に要する費用に関する国の補助については、地方公共団体又は港湾管理者に対し交付すべき補助金は、センターに対し交付する
の規定による補助金
ホ 港湾法
第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
若しくは
第55条の8第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
又は 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
第6条第1項
《政府は、港湾管理者が指定会社に対し港湾法…》
第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められた外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政
の規定による貸付金及び港湾施設の建設又は改良に係る 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第5条第1項
《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》
に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を
、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第13条第1項
《地方公共団体は、この法律に基づき整備され…》
る公共施設等の管理について、地方自治法1947年法律第67号第244条の2第3項の規定を適用する場合においては、同条第4項から第6項までに規定する事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切
又は 都市再生特別措置法
第30条第1項
《民間都市開発法第4条第1項第1号に規定す…》
る特定民間都市開発事業であって認定事業整備計画に記載された第19条の2第8項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であるものについての同号の規定の適用については
の規定による貸付金
ヘ 一般会計への繰入金
ト 附属諸費
2項 特定港湾施設工事勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 港湾法
第43条の9第2項
《2 第43条の二、第43条の3第1項及び…》
第43条の4第1項の規定は、開発保全航路に関する工事の費用について準用する。
において準用する同法第43条の二、第43条の3第1項若しくは第43条の4第1項、同法第43条の10において準用する 企業合理化促進法
第8条第2項
《2 道路、港湾又は漁港の管理者は、前項の…》
規定により申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、道路法1952年法律第180号、港湾法1950年法律第218号又は漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第1
、 港湾法
第52条第2項
《2 前項の規定により国土交通大臣がする港…》
湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。 1 国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第1号の国土交通省令で定める
、同法第55条の六、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律
第3条第2項
《2 前条の規定は、前項の規定により国土交…》
通大臣がする港湾工事の費用について準用する。 この場合において、同条第1項中「国がその10分の7・五」とあるのは「国がその10分の8・五」と、「港湾管理者がその10分の2・五」とあるのは「港湾管理者が
において準用する同法第2条第1項、 沖縄振興特別措置法 第108条第4項、 特定港湾施設整備特別措置法
第4条
《港湾管理者の負担割合の特例 国土交通大…》
臣は、特定港湾施設工事については、港湾管理者との協議が調つたときは、港湾法第52条第2項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条第2項において準用する同法第2条第1項又は沖縄振興特別措置法第
、 企業合理化促進法
第8条第4項
《4 国は、必要があると認めるときは、第2…》
項の規定による工事を道路法、港湾法若しくは北海道開発のためにする港湾工事に関する法律1951年法律第73号、漁港及び漁場の整備等に関する法律又は沖縄振興特別措置法の定めるところにより、自ら行うことがで
又は 公害防止事業費事業者負担法 の規定による負担金で特定港湾施設工事等に係るもの
ハ 特定港湾施設関係受託工事に係る納付金
ニ 附属雑収入
2号 歳出
イ 特定港湾施設工事等に要する費用(これらの工事に関する事務費を除く。)
ロ 港湾整備勘定への繰入金
ハ 一般会計への繰入金
ニ 附属諸費
127条 (港湾整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、港湾整備特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
128条 (港湾整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
1項 港湾整備勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、直轄 港湾整備事業 に要する費用で国が負担するもの、一般会計所属港湾関係工事に要する事務費、港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金及び補助金、 広域臨海環境整備センター法
第26条第1項
《センターが第19条の規定により地方公共団…》
体又は港湾管理者の委託を受けて広域処理場の建設又は改良の工事を行う場合におけるその工事に要する費用に関する国の補助については、地方公共団体又は港湾管理者に対し交付すべき補助金は、センターに対し交付する
の規定による補助金、 港湾法
第55条の7第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
及び
第55条の8第1項
《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》
港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸
並びに 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
第6条第1項
《政府は、港湾管理者が指定会社に対し港湾法…》
第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められた外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政
の規定による貸付けに要する費用並びに港湾施設の建設又は改良に係る 民間都市開発の推進に関する特別措置法
第5条第1項
《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》
に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を
及び 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第13条第1項
《地方公共団体は、この法律に基づき整備され…》
る公共施設等の管理について、地方自治法1947年法律第67号第244条の2第3項の規定を適用する場合においては、同条第4項から第6項までに規定する事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切
の規定による貸付けに要する費用とする。
2項 特定港湾施設工事勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、特定港湾施設工事等(特定港湾施設関係受託工事を除く。)に要する費用で国が負担するものとする。
129条 (特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定への繰入れ)
1項 2007年度の特定港湾施設工事等に関する事務費の額に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
130条 (港湾整備特別会計から一般会計への繰入れ)
1項 港湾整備関係受託工事又は特定港湾施設関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、港湾整備関係受託工事に係るものにあっては港湾整備勘定から、特定港湾施設関係受託工事に係るものにあっては特定港湾施設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。
131条 (港湾整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、港湾整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
132条 (特定港湾施設工事勘定に係る整理)
1項 特定港湾施設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分(第209条第2項に規定する特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。
2項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号まで及び附則第127条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定港湾施設工事勘定に係るものについては、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。
3項 附則第128条第2項に規定する経費を一般会計から繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
4項 附則第129条の規定により特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
5項 附則第130条の規定により特定港湾施設工事勘定から一般会計に繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
6項 特定港湾施設工事勘定の国庫債務負担行為は、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
7項 特定港湾施設工事勘定の予算で、その項又は目が特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第31条第2項の規定によるほか、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
8項 特定港湾施設工事勘定の特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
9項 特定港湾施設工事勘定において、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の 収納済額 (1時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該1時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。
10項 読替え後の
第8条第1項
《各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の…》
決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入
の規定により剰余金の処理を行う場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
11項 第9条第1項
《所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別…》
会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
12項 第2項の規定は、
第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号まで及び前条に規定する書類のうち特定港湾施設工事勘定に係るものについて準用する。
13項 第11条
《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》
上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
14項 第15条第1項
《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》
る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合
の規定により、1時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
133条 (港湾整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
1項 附則第126条第1項の規定によるほか、海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律附則第5条に規定する貸付金の償還金は、港湾整備勘定の歳入とする。
2項 港湾法 附則第15項から第17項まで若しくは第27項、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 附則第7項、 奄美群島振興開発特別措置法 附則第7項又は 沖縄振興特別措置法 附則第6条第1項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から2007年度の末日までの間、第198条第1項並びに附則第51条第2項及び
第123条第1項
《第15条第4項の規定にかかわらず、基礎年…》
金勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
の規定にかかわらず、港湾整備特別会計において行うものとする。
3項 前項の規定により同項に規定する経理を港湾整備特別会計において行う場合又は 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第126条第1項及び
第128条第1項
《第3条第2項第1号から第5号までに掲げる…》
書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類第3号及び第4号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に係るものに限る。を添付しなければな
の規定の適用については、附則第126条第1項第1号ロ中「空港整備特別会計からの繰入金」とあるのは「附則第139条の規定による空港整備特別会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第7条第5項又は第6項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ及び同項第2号ホ中「第55条の8第1項」とあるのは「第55条の8第1項、附則第15項から第17項まで若しくは第27項、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 附則第7項、 奄美群島振興開発特別措置法 附則第7項、 沖縄振興特別措置法 附則第6条第1項」と、同号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第130条の規定による一般会計への繰入金及び附則第133条第4項から第6項まで又は第8項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第128条第1項中「負担するもの」とあるのは「負担するもの(社会資本整備特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4項 港湾整備勘定において 港湾法 附則第15項から第17項まで若しくは第27項、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 附則第7項、 奄美群島振興開発特別措置法 附則第7項又は 沖縄振興特別措置法 附則第6条第1項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5項 社会資本整備特別措置法 第7条第5項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における 港湾法 附則第15項から第17項まで若しくは第27項、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 附則第7項、 奄美群島振興開発特別措置法 附則第7項又は 沖縄振興特別措置法 附則第6条第1項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第7条第5項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6項 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く5箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第8項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
7項 読替え後の
第6条
《繰入規定 政府は、当分の間、次に掲げる…》
財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計
の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
8項 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
134条 (空港整備特別会計の設置の目的)
1項 空港整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から2007年度の末日までの間、第198条第1項の規定にかかわらず、空港整備特別会計において行うものとする。
2項 この条から附則第142条までにおいて「 空港整備事業 」とは、空港の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
3項 第1項の「 空港整備事業 等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。
1号 航空保安職員研修施設(第198条第7項第17号に規定する航空保安職員研修施設をいう。附則第136条第2号ロにおいて同じ。)の管理及び運営
2号 飛行検査業務等(第198条第7項第18号に規定する飛行検査業務等をいう。附則第136条第2号ロにおいて同じ。)で国土交通大臣が行うもの
3号 前2号に掲げるもののほか、 空港整備事業 に関する次に掲げるもの
イ 空港関係工事(第198条第7項第19号イに規定する空港関係工事をいう。附則第136条第2号イにおいて同じ。)
ロ 空港関係受託工事(第198条第7項第19号ロに規定する空港関係受託工事をいう。附則第136条及び第140条において同じ。)及び空港関係受託業務(第198条第7項第19号ロに規定する空港関係受託業務をいう。附則第136条において同じ。)
ハ 地方航空局事務所所掌事務(第198条第7項第19号ハに規定する地方航空局事務所所掌事務をいう。附則第136条第2号ロにおいて同じ。)
135条 (空港整備特別会計の管理)
1項 空港整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
136条 (空港整備特別会計の歳入及び歳出)
1項 空港整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 国の空港(地方航空局の事務所(第198条第7項第19号ハに規定する地方航空局の事務所をいう。次号イにおいて同じ。)が設置されているものに限る。)の使用料収入
ロ 空港整備法第6条第1項若しくは第2項(同法第10条第2項(同法附則第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第4項において準用する場合を含む。)、
第10条第1項
《内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に…》
基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
(同法附則第4項において準用する場合を含む。)又は附則第2項の規定による負担金
ハ 一般会計からの繰入金
ニ 借入金
ホ 空港関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金
ヘ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
第33条
《政府からの資金の貸付け 政府は、予算の…》
範囲内において、機構に対し、第28条第1項第2号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
、関西国際空港株式 会社 法第7条の4第2項若しくは
第10条
《歳入歳出決算の作成及び提出 内閣は、毎…》
会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第
、 中部国際空港の設置及び管理に関する法律
第9条
《資金の貸付け 政府は、予算の範囲内にお…》
いて、指定会社に対し、第6条第1項第1号から第4号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
又は 成田国際空港株式会社法
第8条
《資金の貸付け 政府は、予算の範囲内にお…》
いて、会社に対し、第5条第1項第1号及び第2号の事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
若しくは附則第12条第2項の規定による貸付金(この会計に所属するものに限る。)の償還金
ト 空港整備事業 に係る出資に対する配当金
チ この会計に所属する株式の処分による収入
リ 附属雑収入
2号 歳出
イ 空港整備事業 、空港関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらに係る工事に関する事務費にあっては、地方航空局の事務所に係るものに限る。)
ロ 航空保安職員研修施設の管理及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用
ハ 借入金の償還金及び利子
ニ 1時借入金の利子
ホ 一般会計への繰入金
ヘ 港湾整備特別会計の港湾整備勘定への繰入金
ト 附属諸費
137条 (空港整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、空港整備特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
138条 (空港整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
1項 空港整備特別会計における 一般会計からの繰入対象経費 は、 空港整備事業 に要する費用とする。
139条 (空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定への繰入れ)
1項 2007年度の港湾整備特別会計において行う空港整備特別会計所属空港関係工事の管理に要する事務費に相当する金額(政令で定める額に相当する金額を除く。)は、同年度において、空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
140条 (空港整備特別会計から一般会計への繰入れ)
1項 空港関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、空港整備特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
141条 (空港整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、空港整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
142条 (空港整備特別会計における借入金対象経費)
1項 空港整備特別会計における 借入金対象経費 は、 空港整備事業 に係る施設の整備に要する費用とする。
143条 (空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
1項 空港整備特別会計に所属する国有財産で、空港における 関税法 その他の 関税法 規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに 検疫法 の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、政令で定めるところにより、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
2項 次に掲げる場合には、空港整備特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
1号 前項の規定により所管換又は所属替をする場合
2号 前項の規定により空港整備特別会計から一般会計に所管換又は所属替をした国有財産で一般会計において使用する必要がなくなったものその他一般会計に所属する国有財産のうち、空港整備特別会計の業務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、同会計に所管換又は所属替をする場合
3号 前項に規定する事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、空港整備特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
4号 空港整備特別会計の業務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、空港整備特別会計において使用させるとき。
5号 空港整備特別会計に所属する株式で同会計において保有する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換をする場合
3項 空港整備特別会計と一般会計との間において、第1項の規定により所管換又は所属替をする場合には、 国有財産法
第12条
《 各省各庁の長が、国有財産の所管換を受け…》
ようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長及び財務大臣に協議しなければならない。 ただし、次条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議
本文及び
第14条
《 次に掲げる場合においては、当該国有財産…》
を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とする目的で
本文の規定は、適用しない。
144条 (空港整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
1項 読替え後の
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(2005年度の航空機燃料税の収入見込額の13分の11に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「 航空機燃料税の収入額の予算額 」という。)が、同年度の 航空機燃料税の収入額の決算額 の13分の11に相当する金額(第2号において「 航空機燃料税の収入額の決算額 」という。)を超える場合は、第1号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備特別会計に繰り入れるものとする。
1号 2007年度の 航空機燃料税の収入額の予算額
2号 2005年度の 航空機燃料税の収入額の予算額 が同年度の 航空機燃料税の収入額の決算額 に不足するときは、当該不足額
2項 附則第136条の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備特別会計の歳出とする。
3項 空港整備法附則第8項から第11項まで若しくは 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 附則第2条第1項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備特別会計において行う場合又は 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第136条及び第138条の規定の適用については、附則第136条第1号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第138条又は第144条第1項若しくは第7項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第7条第5項又は第6項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
第33条
《政府からの資金の貸付け 政府は、予算の…》
範囲内において、機構に対し、第28条第1項第2号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
、関西国際空港株式 会社 法第7条の4第2項若しくは
第10条
《歳入歳出決算の作成及び提出 内閣は、毎…》
会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第
、 中部国際空港の設置及び管理に関する法律
第9条
《資金の貸付け 政府は、予算の範囲内にお…》
いて、指定会社に対し、第6条第1項第1号から第4号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
」とあるのは「空港整備法附則第8項から第11項まで、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
第33条
《政府からの資金の貸付け 政府は、予算の…》
範囲内において、機構に対し、第28条第1項第2号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
、関西国際空港株式会社法第7条の4第2項若しくは
第10条
《歳入歳出決算の作成及び提出 内閣は、毎…》
会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第
、 中部国際空港の設置及び管理に関する法律
第9条
《資金の貸付け 政府は、予算の範囲内にお…》
いて、指定会社に対し、第6条第1項第1号から第4号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
若しくは附則第2条第1項」と、同条第2号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第140条の規定による一般会計への繰入金及び附則第144条第4項から第6項まで又は第8項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第138条中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4項 空港整備特別会計において空港整備法附則第8項から第11項まで又は 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 附則第2条第1項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5項 社会資本整備特別措置法 第7条第5項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港整備法附則第8項から第11項まで又は 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 附則第2条第1項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第7条第5項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに空港整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6項 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く5箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第8項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
7項 読替え後の
第6条
《繰入規定 政府は、当分の間、次に掲げる…》
財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計
の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備特別会計に繰り入れるものとする。
8項 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに空港整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
145条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の設置の目的)
1項 自動車損害賠償保障事業(
第210条第2項
《2 この節において「自動車事故対策事業」…》
とは、自動車損害賠償保障法1955年法律第97号。以下この節において「自賠法」という。第71条に規定する自動車事故対策事業をいう。
に規定する自動車損害賠償保障事業をいう。以下同じ。)、 自動車損害賠償責任再保険事業等 、自動車事故対策計画に基づく交付等及び保険料等充当交付金の交付に関する経理は、この法律の施行の日から2007年度の末日までの間、同条第1項並びに附則第55条第1項及び
第64条
《財政融資資金への繰入れ等 財政融資資金…》
勘定において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金又は公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。 2 前項の借入金又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に
の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障事業特別会計において行うものとする。
146条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の管理)
1項 自動車損害賠償保障事業特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
147条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の勘定区分)
1項 自動車損害賠償保障事業特別会計は、保障勘定、自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定に区分する。
148条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の基金)
1項 自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定においては、附則第66条第17号の規定による自動車損害賠償保障事業特別 会計法 の廃止の際における同法に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の基金の額に相当する金額をもって、それぞれの基金とする。
2項 前項の基金の金額は、附則第153条第2項又は第3項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
149条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入及び歳出)
1項 保障勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 自賠法
第78条
《自動車事故対策事業賦課金 保険会社、組…》
合及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事
の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金及び自賠法第82条第1項の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金に相当するもの
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 自賠法
第76条
《代位等 政府は、第72条第1項第1号又…》
は第2号の規定による損害の塡補をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。 2 政府は、保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共
の規定に基づく権利の行使による収入金
ニ 自賠法
第79条
《過怠金 政府は、第72条第1項第2号の…》
規定による損害の塡補をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。
の規定による過怠金
ホ 自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定からの繰入金
ヘ 附属雑収入
2号 歳出
イ 自賠法
第72条第1項
《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》
の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求
及び第2項の規定による支払金(附則第152条第2項において「 保障金 」という。)
ロ 自動車損害賠償保障事業、 自動車損害賠償責任再保険事業等 、自動車事故対策計画に基づく交付等及び保険料等充当交付金の交付に係る業務取扱費
ハ 1時借入金の利子
ニ 附属諸費
2項 自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 積立金からの受入金
ロ 積立金から生ずる収入
ハ 自動車事故対策計画に基づく 自賠法 附則第5項の規定による貸付金の償還金
ニ 独立行政法人自動車事故対策 機構法
第15条第3項
《3 第1項の規定により、1時借入金をし、…》
又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない1時借入金又は融通証券を償還することができる。
の規定による納付金
ホ 附属雑収入
2号 歳出
イ 自動車事故対策計画に基づく 自賠法 附則第5項の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金
ロ 保障勘定への繰入金
ハ 1時借入金の利子
ニ 附属諸費
3項 保険料等充当交付金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 積立金からの受入金
ロ 積立金から生ずる収入
ハ なお効力を有する旧自賠法
第40条第1項
《国債整理基金特別会計における歳入及び歳出…》
は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計及び各特別会計からの繰入金 ロ 借換国債の発行収入金 ハ 第47条第3項の規定による組入金 ニ この会計に所属する株式の処分による収入 ホ この会計に所属
の規定による再保険の 再保険料 及び同条第2項の規定による保険の保険料(附則第152条第2項において「 自動車損害賠償責任再保険料等 」という。)
ニ なお効力を有する旧自賠法
第46条
《借換国債 国債整理基金特別会計において…》
は、各年度における国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。 2 借換国債のうち当該年度内に償還すべき借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として
(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による納付金
ホ 一般会計からの繰入金
ヘ 附属雑収入
2号 歳出
イ 保険料等充当交付金
ロ 自動車損害賠償責任再保険金等
ハ なお効力を有する旧自賠法
第45条
《国債整理基金の運用 第12条の規定によ…》
るほか、国債整理基金は、国債に運用することができる。 2 財務大臣は、国債整理基金の運用に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金及び返還金
ニ 保障勘定への繰入金
ホ 1時借入金の利子
ヘ 附属諸費
150条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、自動車損害賠償保障事業特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
151条 (自動車損害賠償保障事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
1項 保障勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、 自賠法
第82条第2項
《2 政府は、この法律に規定する自動車損害…》
賠償保障事業の業務の執行に要する経費の一部を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。
の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。
2項 保険料等充当交付金勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、 なお効力を有する旧自賠法
第51条
《管理 財政投融資特別会計は、財務大臣が…》
、法令で定めるところに従い、管理する。
の規定に基づく 自動車損害賠償責任再保険事業等 の業務の執行に要する経費とする。
152条 (自動車損害賠償保障事業特別会計における他の勘定への繰入れ)
1項 2007年度の自動車事故対策計画に基づく交付等に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、自動車事故対策勘定から保障勘定に繰り入れるものとする。
2項 2007年度の保障勘定における 保障金 の支払財源に充てるため、 自動車損害賠償責任再保険料等 のうち政令で定める金額並びに 自動車損害賠償責任再保険事業等 及び保険料等充当交付金の交付に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、保険料等充当交付金勘定から保障勘定に繰り入れるものとする。
153条 (自動車損害賠償保障事業特別会計における利益及び損失の処理)
1項 保障勘定において、2007年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2項 自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定において、2007年度の損益計算上利益を生じた場合には、当該各勘定の基金に組み入れて整理するものとする。
3項 自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定において、2007年度の損益計算上損失を生じた場合には、当該各勘定の基金を減額して整理するものとする。
154条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の積立金)
1項 自動車事故対策勘定において、2007年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、自動車事故対策計画を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項 保険料等充当交付金勘定において、2007年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、保険料等充当交付金、 自動車損害賠償責任再保険金等 、 なお効力を有する旧自賠法
第45条第2項
《2 財務大臣は、国債整理基金の運用に関す…》
る事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による返還金、保障勘定への繰入金及び1時借入金の利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
3項 自動車事故対策勘定の積立金は、自動車事故対策計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
4項 保険料等充当交付金勘定の積立金は、保険料等充当交付金、 自動車損害賠償責任再保険金等 、 なお効力を有する旧自賠法
第45条
《国債整理基金の運用 第12条の規定によ…》
るほか、国債整理基金は、国債に運用することができる。 2 財務大臣は、国債整理基金の運用に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
(なお効力を有する旧自賠法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金及び返還金、保障勘定への繰入金並びに1時借入金の利子の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、保険料等充当交付金勘定の歳入に繰り入れることができる。
155条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、自動車損害賠償保障事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
156条 (自動車検査登録特別会計の設置の目的)
1項 自動車検査登録等事務 (
第210条第3項
《3 この節において「自動車検査登録等事務…》
」とは、道路運送車両法1951年法律第185号の規定による自動車の検査及び登録並びに指定自動車整備事業の指定並びに自動車重量税法1971年法律第89号の規定による自動車重量税の納付の確認及び税額の認定
に規定する自動車検査登録等事務をいう。以下同じ。)に関する政府の経理は、この法律の施行の日から2007年度の末日までの間、同条第1項の規定にかかわらず、自動車検査登録特別会計において行うものとする。
157条 (自動車検査登録特別会計の管理)
1項 自動車検査登録特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
158条 (自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出)
1項 自動車検査登録特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 自動車検査登録印紙売渡収入
ロ 道路運送車両法
第102条第3項
《3 前項に規定する者のうち機構が行う基準…》
適合性審査を受けようとする者は、同項の規定にかかわらず、自動車検査証の交付に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に、基準適合性審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納
ただし書の規定による手数料
ハ 一般会計からの繰入金
ニ 独立行政法人交通安全環境研究所法第16条第3項及び自動車検査独立行政法人法第16条第3項の規定による納付金
ホ 附属雑収入
2号 歳出
イ 事務取扱費
ロ 自動車検査登録等事務 に係る施設費
ハ 独立行政法人交通安全環境研究所及び自動車検査独立行政法人に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ニ 一般会計への繰入金
ホ 1時借入金の利子
ヘ 附属諸費
159条 (自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
1項 自動車検査登録特別会計における 一般会計からの繰入対象経費 は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とする。
160条 (自動車検査登録特別会計から一般会計への繰入れ)
1項 2007年度の 自動車検査登録等事務 で国が沖縄県において行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、当該事務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、自動車検査登録特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
161条 (国営土地改良事業特別会計の設置の目的)
1項 土地改良工事等に関する経理は、この法律の施行の日から2007年度の末日までの間、国営土地改良事業特別会計において行うものとする。
2項 前項及び附則第172条の「土地改良工事等」とは、次に掲げるものをいう。
1号 土地改良工事( 土地改良法 により国が行う土地改良事業の工事(土地改良施設の管理を含む。附則第163条から第172条までにおいて同じ。)をいう。以下同じ。)
2号 土地改良関係受託工事(土地改良工事の施行上密接な関連のある工事で国が委託に基づき施行するものをいう。以下同じ。)
3号 土地改良関係直轄調査( 土地改良法
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
各号に掲げる事業に関する調査で国が行うものをいう。以下同じ。)
162条 (国営土地改良事業特別会計の管理)
1項 国営土地改良事業特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
163条 (国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出)
1項 国営土地改良事業特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 土地改良工事に係る 土地改良法
第90条
《国営土地改良事業の負担金 国は、政令の…》
定めるところにより国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるとこ
の規定による負担金及びその利息
ハ 土地改良工事に係る 土地改良法
第90条の2
《国営土地改良事業に係る特別徴収金 国、…》
都道府県又は市町村は、国営土地改良事業第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業、国営市町村特別申請事業及び第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により国が行う土地改良事業を除く。
の規定による徴収金
ニ 土地改良関係受託工事に係る納付金
ホ 借入金
ヘ 土地改良法 の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金及び貸付料
ト 土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る 土地改良法
第94条の4の2第2項
《2 農林水産大臣は、第94条の3第1項の…》
政令で定める基幹的な土地改良施設で国営土地改良事業によつて生じたものを発電事業、水道事業その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するため特別の必要がある場合には、その本来の用途又は目的を妨げない限度
の規定による共有持分の付与の対価
チ 附属雑収入
2号 歳出
イ 土地改良工事に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
ロ 土地改良関係受託工事及び土地改良関係直轄調査に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事又は調査に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
ハ 借入金の償還金及び利子
ニ 土地改良法 の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うものの同法第94条の規定による管理及び処分のために直接要する費用
ホ 土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る 土地改良法
第94条の4の2第2項
《2 農林水産大臣は、第94条の3第1項の…》
政令で定める基幹的な土地改良施設で国営土地改良事業によつて生じたものを発電事業、水道事業その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するため特別の必要がある場合には、その本来の用途又は目的を妨げない限度
の規定による共有持分の付与に伴う同条第3項の規定による交付金
ヘ 一般会計への繰入金
ト 附属諸費
164条 (国営土地改良事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)
1項 第3条第2項第5号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
の規定にかかわらず、国営土地改良事業特別会計においては、同号に掲げる書類を添付することを要しない。
2項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第4号までに掲げる書類のほか、国営土地改良事業特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 前々年度の事業実績表
2号 前年度及び当該年度の事業計画表
3号 前々年度の借入金の借入れ及び償還実績表
4号 前年度及び当該年度の借入金の借入れ及び償還計画表
5号 前々年度の受益者負担金に係る債権の発生及び回収実績表
6号 前年度及び当該年度の受益者負担金に係る債権の発生予定及び回収計画表
165条 (国営土地改良事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
1項 国営土地改良事業特別会計における 一般会計からの繰入対象経費 は、土地改良工事に要する費用(土地改良関係直轄調査に要する費用を含む。)で国庫が負担するもの及び当該土地改良工事に要する費用のうち 土地改良法
第90条
《国営土地改良事業の負担金 国は、政令の…》
定めるところにより国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるとこ
の規定により都道府県に負担させる費用とする。
166条 (国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)
1項 土地改良工事に係る 土地改良法
第90条
《国営土地改良事業の負担金 国は、政令の…》
定めるところにより国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるとこ
の規定による負担金及びその利息の額のうち、附則第66条第18号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別 会計法
第5条第1項
《歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴収…》
することができない。
の規定により一般会計から同法に基づく国営土地改良事業特別会計に繰り入れた金額並びに 読替え後の
第6条
《 歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、こ…》
れを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
及び前条の規定により一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れた金額に対応するものは、当該負担金及びその利息の収納後、遅滞なく、政令で定めるところにより、同会計から一般会計に繰り入れるものとする。
2項 附則第169条第1項第2号に規定する繰入金に相当する金額は、政令で定めるところにより、国営土地改良事業特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
3項 土地改良関係受託工事に係る納付金の額のうち、土地改良関係受託工事について一般会計において支弁した経費の額のうち政令で定める額に相当する金額は、当該納付金の収納後、遅滞なく、国営土地改良事業特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
167条 (国営土地改良事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、国営土地改良事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該年度の事業実績表
2号 当該年度の借入金の借入れ及び償還実績表
3号 当該年度の受益者負担金に係る債権の発生及び回収実績表
168条 (国営土地改良事業特別会計における特別徴収金の使途)
1項 国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事に係る 土地改良法
第90条の2
《国営土地改良事業に係る特別徴収金 国、…》
都道府県又は市町村は、国営土地改良事業第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業、国営市町村特別申請事業及び第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により国が行う土地改良事業を除く。
の規定による徴収金は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するものの財源に充てるものとする。
169条 (国営土地改良事業特別会計における土地の売払代金等の使途)
1項 国営土地改良事業特別会計において、埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金及び貸付料は、次の各号の順序に従い、当該各号に掲げる費用の財源に充て、なお残余がある場合には、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するものの財源に充てるものとする。
1号 当該用地の管理及び処分のために直接要する費用(当該費用の財源に充てるための借入金がある場合には、当該借入金の償還金及び利子)
2号 借入金の償還金及び利子並びに一般会計への繰入金で政令で定めるもの
2項 国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る 土地改良法
第94条の4の2第2項
《2 農林水産大臣は、第94条の3第1項の…》
政令で定める基幹的な土地改良施設で国営土地改良事業によつて生じたものを発電事業、水道事業その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するため特別の必要がある場合には、その本来の用途又は目的を妨げない限度
の規定による共有持分の付与の対価は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するもの及び当該共有持分の付与に伴う同条第3項の規定による交付金の財源に充てるものとする。
170条 (国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費)
1項 国営土地改良事業特別会計における 借入金対象経費 は、土地改良工事に要する費用のうち 土地改良法
第90条
《国営土地改良事業の負担金 国は、政令の…》
定めるところにより国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるとこ
の規定により都道府県に負担させる費用で政令で定めるもの並びに埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うべきものの管理及び処分のために直接必要な費用とする。
2項 国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事に係る 土地改良法
第90条
《国営土地改良事業の負担金 国は、政令の…》
定めるところにより国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるとこ
の規定による負担金及びその利息で借入金に対応するものは、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
171条 (国営土地改良事業特別会計における1時借入金等の特例)
1項 国営土地改良事業特別会計において、
第15条第1項
《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》
る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合
の規定により、1時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる金額は、借入金を借り入れることができる金額に相当する金額(既に借り入れている借入金の額に相当する金額を除く。)を限度とする。この場合においては、同条第2項の規定は、適用しない。
2項 国営土地改良事業特別会計において、1時借入金の償還又は繰替金の返還の財源は、借入金をもって充てるものとする。
172条 (国営土地改良事業特別会計における土地改良工事等に係る整理)
1項 国営土地改良事業特別会計においては、土地改良工事等に係る歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別(土地改良工事、土地改良関係受託工事その他の政令で定める区分の別をいう。以下この条、附則第230条第7項及び第232条第5項において同じ。)の区分に従って整理しなければならない。
2項 国営土地改良事業特別会計の
第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第4号まで及び附則第164条第2項各号に掲げる書類(当該年度に係るものを除く。)は、工事別の区分に従って作成するものとする。
3項 国営土地改良事業特別会計において、附則第165条に規定する費用を一般会計から繰り入れる場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
4項 国営土地改良事業特別会計の歳入歳出予算の配賦は、財政法第31条第2項の規定によるほか、工事別の区分に従って行うものとする。
5項 国営土地改良事業特別会計の工事別の区分に応ずる収入金は、附則第168条及び第169条に定めるもののほか、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
6項 国営土地改良事業特別会計において、工事別の区分に従って歳出の金額を支出するには、当該区分による歳入の 収納済額 (1時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該1時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。
7項 国営土地改良事業特別会計において、 読替え後の
第8条第1項
《各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の…》
決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入
の規定により剰余金の処理を行う場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
8項 第2項の規定は、国営土地改良事業特別会計の
第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号まで及び附則第167条各号に掲げる書類について準用する。
9項 国営土地改良事業特別会計において、
第11条
《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》
上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
10項 国営土地改良事業特別会計において、 読替え後の
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
及び附則第170条第1項の規定により借入金をする場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
11項 国営土地改良事業特別会計において、
第15条第1項
《各特別会計において、支払上現金に不足があ…》
る場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合
の規定により、1時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
12項 借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、工事別の区分に従って、国営土地改良事業特別会計から 国債 整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
173条 (国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出の特例等)
1項 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰入れを行う場合における附則第163条、第165条及び第166条の規定の適用については、附則第163条第1号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第165条又は第173条第3項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第2号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第166条の規定による一般会計への繰入金及び附則第173条第2項又は第4項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第165条中「費用と」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)と」と、附則第166条第1項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。社会資本整備特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から旧国営土地改良事業特別 会計法 に基づく国営土地改良事業特別会計及び附則第67条第1項第10号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計に繰入れがあった場合の当該繰入れの金額に対応するものも、同様とする。」とする。
2項 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く5箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第4項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
3項 読替え後の
第6条
《繰入規定 政府は、当分の間、次に掲げる…》
財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計
の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れるものとする。
4項 社会資本整備特別措置法 第7条第6項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに国営土地改良事業特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
174条 (特定国有財産整備特別会計の設置の目的)
1項 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (1957年法律第115号)
第5条
《特定国有財産整備計画 財務大臣は、庁舎…》
等その他の施設の用に供する国有財産特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当である
に規定する 特定国有財産整備計画 (以下「 特定国有財産整備計画 」という。)の実施による特定の国有財産の取得及び処分に関する経理は、この法律の施行の日から2009年度の末日までの間、特定国有財産整備特別会計において行うものとする。
175条 (特定国有財産整備特別会計の管理)
1項 特定国有財産整備特別会計は、財務大臣及び国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
2項 特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては財務大臣が、その他のものについては、所掌事務の区分に応じ、所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
176条 (特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出)
1項 特定国有財産整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 特定国有財産整備計画 の実施により処分(他の会計に対し有償で行う所管換、所属替その他の所属の移動を含む。以下同じ。)をすべき国有財産その他この会計に所属する資産の処分による収入金
ロ 借入金
ハ 1時借入金の借換えによる収入金
ニ 附属雑収入
2号 歳出
イ 特定国有財産整備計画 の実施により取得すべき庁舎その他の施設の用に供する国有財産の取得に要する費用
ロ 借入金の償還金及び利子
ハ 一般会計への繰入金
ニ 1時借入金の利子
ホ 借り換えた1時借入金の償還金及び利子
ヘ 事務取扱費
ト 附属諸費
2項 前項の規定によるほか、国有財産の効率的な活用を推進するための 国有財産法 等の一部を改正する法律(2006年法律第35号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる一般会計からの繰入金は、特定国有財産整備特別会計の歳入とする。
177条 (特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費)
1項 特定国有財産整備特別会計における 借入金対象経費 は、 特定国有財産整備計画 による国有財産の取得に要する経費とする。
178条 (特定国有財産整備特別会計における1時借入金の借換え)
1項 第15条第4項
《4 第1項の規定による1時借入金、融通証…》
券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
の規定にかかわらず、特定国有財産整備特別会計において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
2項 前項の規定により借換えをした1時借入金については、当該1時借入金を
第17条第1項
《各特別会計の負担に属する借入金の償還金及…》
び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければ
に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3項 第1項の規定により借り換えた1時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならない。
179条 (特定国有財産整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
1項 特定国有財産整備計画 の実施により処分をすべき国有財産で一般会計に所属するものは、政令で定めるところにより、特定国有財産整備特別会計に所管換又は所属替をするものとする。
2項 特定国有財産整備特別会計において、 特定国有財産整備計画 の実施により取得した国有財産のうち庁舎その他の施設の用に供すべきものは、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
3項 次に掲げる場合には、特定国有財産整備特別会計と一般会計との間において無償として整理するものとする。
1号 前2項の規定により所管換又は所属替をする場合
2号 第1項の規定により特定国有財産整備特別会計に所管換又は所属替をした国有財産(附則第66条第19号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別 会計法
第16条第1項
《各省各庁の長は、債権者のためでなければ小…》
切手を振り出すことはできない。 但し、第17条、第19条ないし[から〜まで]第21条の規定により、主任の職員又は日本銀行に対し資金を交付する場合は、この限りでない。
の規定により同法に基づく特定国有財産整備特別会計に所管換又は所属替をした国有財産で、附則第233条第3項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したものを含む。)をその処分が行われるまで引き続き一般会計において使用させる場合
3号 特定国有財産整備計画 を実施するために必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を特定国有財産整備特別会計において使用させるとき。
4号 特定国有財産整備計画 の変更その他当該計画の実施に関し政令で定める事情が生じた場合において、特定国有財産整備特別会計又は一般会計に所属する国有財産につき、政令で定めるところにより、それぞれ一般会計又は特定国有財産整備特別会計に所管換若しくは所属替をし、又は使用をさせるとき。
4項 一般会計と特定国有財産整備特別会計との間において所管換をする場合には、 国有財産法
第12条
《 各省各庁の長が、国有財産の所管換を受け…》
ようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長及び財務大臣に協議しなければならない。 ただし、次条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議
本文の規定は、適用しない。
180条 (国立高度専門医療センター特別会計の設置の目的)
1項 国立高度専門医療センター(厚生労働省に置かれる国立高度専門医療センターをいう。以下同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から2009年度の末日までの間、国立高度専門医療センター特別会計において行うものとする。
181条 (国立高度専門医療センター特別会計の管理)
1項 国立高度専門医療センター特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
182条 (国立高度専門医療センター特別会計の基金)
1項 国立高度専門医療センター特別会計においては、附則第66条第11号の規定による国立高度専門医療センター特別 会計法 の廃止の際における同法に基づく国立高度専門医療センター特別会計の基金の額に相当する金額をもって基金とする。
2項 国立高度専門医療センター特別会計の基金の金額は、附則第186条第1項又は第2項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
183条 (国立高度専門医療センター特別会計の歳入及び歳出)
1項 国立高度専門医療センター特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 国立高度専門医療センターの病院収入
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 積立金からの受入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 借入金
ヘ 附属雑収入
2号 歳出
イ 国立高度専門医療センターの経営費
ロ 国立高度専門医療センターの施設費
ハ 看護師養成費
ニ 借入金の償還金及び利子
ホ 1時借入金の利子
ヘ 附属諸費
184条 (国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 前々年度の貸借対照表及び損益計算書
2号 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 前々年度の財産目録
185条 (国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
1項 国立高度専門医療センター特別会計における 一般会計からの繰入対象経費 は、附則第183条第2号の費用(借入金の償還金を除く。)とする。
186条 (国立高度専門医療センター特別会計における利益及び損失の処理)
1項 国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、同会計の基金に組み入れて整理するものとする。
2項 国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じた場合には、同会計の基金を減額して整理するものとする。
187条 (国立高度専門医療センター特別会計の積立金)
1項 国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国立高度専門医療センターの経営費に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項 前項の積立金は、国立高度専門医療センターの経営費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、国立高度専門医療センター特別会計の歳入に繰り入れることができる。
188条 (国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録を添付しなければならない。
189条 (国立高度専門医療センター特別会計における借入金対象経費)
1項 国立高度専門医療センター特別会計における 借入金対象経費 は、国立高度専門医療センターの施設費とする。
190条 (国立高度専門医療センター特別会計における積立金の繰替使用)
1項 国立高度専門医療センター特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
191条 (船員保険特別会計の設置の目的)
1項 船員保険事業に関する政府の経理は、この法律の施行の日から日本年金 機構法 の施行の日の前日までの間、船員保険特別会計において行うものとする。
192条 (船員保険特別会計の管理)
1項 船員保険特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
193条 (船員保険特別会計の歳入及び歳出)
1項 船員保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 船員保険事業の保険料
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 積立金からの受入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 独立行政法人福祉医療 機構法
第16条第4項
《4 運営委員会は、あらかじめ、委員のうち…》
から、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
の規定による納付金
ヘ 附属雑収入
2号 歳出
イ 船員保険事業の保険給付費
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
ハ 介護保険法 の規定による納付金
ニ 年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金
ホ 独立行政法人福祉医療機構への交付金
ヘ 1時借入金の利子
ト 業務取扱費
チ 船員保険事業の福祉事業費
リ 附属諸費
194条 (船員保険特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、船員保険特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
195条 (船員保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
1項 船員保険特別会計における 一般会計からの繰入対象経費 は、 船員保険法
第58条
《療養の給付に関する費用 協会は、療養の…》
給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者
に規定する保険給付及び船員保険事業の事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの、同法第58条ノ2に規定する船員保険事業の執行に要する費用で国庫が補助するもの並びに 船員保険法 の一部を改正する法律(1947年法律第103号。附則第198条において「 1947年 船員保険法 改正法 」という。)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用とする。
196条 (船員保険特別会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入れ)
1項 1985年国民年金等改正法 (
第113条第1項
《国民年金勘定における一般会計からの繰入対…》
象経費は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下この節において「1985年国民年金等改正法」という。附則第34条第2項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律2004年法
に規定する1985年国民年金等改正法をいう。)附則第89条の規定により船員保険の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額は、船員保険特別会計から年金特別会計の厚生年金勘定に繰り入れるものとする。
197条 (船員保険特別会計の積立金)
1項 船員保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、船員保険事業の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項 船員保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
3項 第1項の積立金は、船員保険事業の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、船員保険特別会計の歳入に繰り入れることができる。
198条 (船員保険特別会計の受入金の過不足の調整)
1項 船員保険特別会計において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額( 船員保険法
第58条
《療養の給付に関する費用 協会は、療養の…》
給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者
ノ2の規定による補助金として受け入れた金額を除く。)が、当該年度における同法第58条の規定による国庫負担金の額及び 1947年 船員保険法 改正法 附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金又は国庫の負担すべき費用として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補てんするものとする。
199条 (船員保険特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、船員保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
200条 (船員保険特別会計における積立金の繰替使用)
1項 船員保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
200条の2 (船員保険特別会計における受入金の過不足の調整の特例)
1項 船員保険法 附則第22項の規定が適用される会計年度における附則第198条の規定の適用については、同条中「同法第58条の規定による国庫負担金の額及び」とあるのは、「同法附則第22項並びに同法附則第24項において読み替えて適用する同法第58条第3項及び第4項の規定による国庫負担金の額並びに」とする。
200条の3 (船員保険特別会計における国民健康保険法の規定による拠出金に係る経過措置)
1項 国民健康保険法 (1958年法律第192号)附則第10条第1項の規定による拠出金を納付する間においては、附則第193条第2号ロ中「後期高齢者支援金等」とあるのは、「後期高齢者支援金等並びに 国民健康保険法 (1958年法律第192号)の規定による拠出金」とする。
200条の4 (船員保険特別会計における病床転換支援金等に係る経過措置)
1項 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第2条に規定する政令で定める日までの間においては、附則第193条第2号ロ中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
201条 (登記特別会計の設置の目的)
1項 登記に関する事務その他の登記所に係る事務の経理は、この法律の施行の日から2010年度の末日までの間、登記特別会計において行うものとする。
202条 (登記特別会計の管理)
1項 登記特別会計は、法務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
203条 (登記特別会計の歳入及び歳出)
1項 登記特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
第3条第5項
《5 会社は、第1項の規定により印紙を売り…》
さばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第1号の印紙に係るものは一般会計に、同項第2号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第
の規定による納付金
ロ 商業登記法 (1963年法律第125号)
第13条第2項
《2 第10条から前条までの手数料の納付は…》
、収入印紙をもつてしなければならない。
ただし書及び 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第119条第4項
《4 第1項及び第2項の手数料の納付は、収…》
入印紙をもってしなければならない。 ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
ただし書の規定(他の法令において準用する場合を含む。)並びに 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 (1985年法律第33号)
第3条第4項
《4 第1項の手数料の納付は、法務省令で定…》
めるところにより、収入印紙をもつてしなければならない。
ただし書、 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (1998年法律第104号)
第21条第2項
《2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもっ…》
てしなければならない。
ただし書、 後見登記等に関する法律 (1999年法律第152号)
第11条第2項
《2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもっ…》
てしなければならない。
ただし書及び 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (1999年法律第226号)
第4条第3項
《3 指定法人は、前項の規定による請求に係…》
る登記情報の提供を受けたときは、法務省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
の規定による手数料
ハ 一般会計からの繰入金
ニ 1時借入金の借換えによる収入金
ホ 附属雑収入
2号 歳出
イ 事務取扱費
ロ 施設費
ハ 1時借入金の利子
ニ 借り換えた1時借入金の償還金及び利子
ホ 附属諸費
204条 (登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
1項 登記特別会計における 一般会計からの繰入対象経費 は、登記所に係る事務のうち登記の審査に関する事務及び登記所の管理に関する事務に要する経費とする。
205条 (登記特別会計における1時借入金の借換え)
1項 第15条第4項
《4 第1項の規定による1時借入金、融通証…》
券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
の規定にかかわらず、登記特別会計において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
2項 前項の規定により借換えをした1時借入金については、当該1時借入金を
第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。
3項 第1項の規定により借り換えた1時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならない。
206条 (登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
1項 次に掲げる場合には、登記特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
1号 附則第66条第32号の規定による廃止前の登記特別 会計法 附則第2条第1項の規定により同法に基づく登記特別会計に帰属することとなった国有財産で登記特別会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合
2号 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の事務(附則第201条に規定する事務を除く。)のために使用する場合その他政令で定める場合において、登記特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
3号 登記特別会計の事務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、登記特別会計において使用させるとき。
206条の2 (国有林野事業債務管理特別会計の設置の目的)
1項 管理経営法等改正法 附則第4条第1項に規定する旧国有林野事業特別会計の負担に属する借入金に係る債務の処理に関する経理は、管理経営法等改正法の施行の日から 債務処理終了年度 の末日までの間、国有林野事業債務管理特別会計において行うものとする。
206条の3 (国有林野事業債務管理特別会計の管理)
1項 国有林野事業債務管理特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
206条の4 (国有林野事業債務管理特別会計の歳入及び歳出)
1項 国有林野事業債務管理特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 借入金
ハ 1時借入金の借換えによる収入金
ニ 附属雑収入
2号 歳出
イ 借入金の償還金及び利子
ロ 1時借入金の利子
ハ 借り換えた1時借入金の償還金及び利子
ニ 附属諸費
206条の5 (一般会計から国有林野事業債務管理特別会計への繰入れ)
1項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、借入金の償還金、1時借入金の利子並びに借り換えた1時借入金の償還金及び利子の財源に充てるため、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度の国有林野( 国有林野の管理経営に関する法律 (1951年法律第246号)
第2条第1項
《この法律において「国有林野」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供
に規定する国有林野をいう。以下この項において同じ。)の産物及び製品の売払い並びに国有林野の管理又は処分による収入額並びに同法第8条の5第3項に規定する権利設定料及び同法第8条の14第4項に規定する樹木料の収入額の合計額から、当該売払い及び管理又は処分のために要する費用並びに同法第8条の5第1項に規定する樹木採取権に関する事務の執行のために要する費用の額を控除した額に相当する金額(以下この項において「 繰入相当額 」という。)の予算額に、当該年度の前年度以前の年度における 繰入相当額 の決算額でまだ国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れていない額を加算し、又は当該予算額から当該前年度以前の年度において当該決算額を超えて同会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計から国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れるものとする。
2項 前項の規定による繰入れのほか、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度において支払うべき借入金の利子に充てるべき金額を、一般会計から国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れるものとする。
206条の6 (国有林野事業債務管理特別会計における借入金対象経費)
1項 国有林野事業債務管理特別会計における 借入金対象経費 は、 管理経営法等改正法 附則第4条第5項ただし書の規定により同会計に帰属するものとされた借入金(当該借入金の償還に充てるため順次借り換えられたものを含む。)の償還金の財源に充てるために必要な経費とする。
206条の7 (国有林野事業債務管理特別会計における1時借入金の借換え)
1項 第15条第4項
《4 第1項の規定による1時借入金、融通証…》
券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
の規定にかかわらず、国有林野事業債務管理特別会計において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
2項 前項の規定により借換えをした1時借入金については、当該1時借入金を
第17条第1項
《各特別会計の負担に属する借入金の償還金及…》
び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければ
に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3項 第1項の規定により借換えをした1時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならない。
207条 (各特別会計の廃止に伴う長期運用予定額の繰越し)
1項 財政融資資金において 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 (次項において「 長期運用法 」という。)
第2条
《国会の議決 資金法の規定に基づき毎会計…》
年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が5年以上にわたるもの次条の規定により運用することができるものを除く。は、その運用を予定する金額以下「長期運用予定額」という。につき、運用対象区分ご
の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、2006年度において附則第66条各号の規定による廃止前の特別 会計法 に基づく特別会計(以下この項において「 旧特別会計 」という。)に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、2007年度において、 旧特別会計 に相当する
第2条第1項
《次に掲げる特別会計を設置する。 1 交付…》
税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会計 9
各号又は附則第67条第1項各号に掲げる特別会計に貸し付けることができる。
2項 財政融資資金において 長期運用法
第2条
《国会の議決 資金法の規定に基づき毎会計…》
年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が5年以上にわたるもの次条の規定により運用することができるものを除く。は、その運用を予定する金額以下「長期運用予定額」という。につき、運用対象区分ご
の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、2007年度以降において附則第67条第1項第1号から第9号までの規定により設置する各特別会計に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、附則第67条第1項第1号から第9号までに定める年度の翌年度において、当該特別会計に相当する
第2条第1項
《次に掲げる特別会計を設置する。 1 交付…》
税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会計 9
各号に掲げる特別会計に貸し付けることができる。
208条 (国債整理基金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第1号の規定による廃止前の 国債 整理基金特別 会計法 (次項において「 旧国債整理基金特別 会計法 」という。)に基づく国債整理基金特別会計(以下この条において「 旧国債整理基金特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧国債整理基金特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国債整理基金特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧国債整理基金特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第42条ただし書又は 旧国債整理基金特別 会計法 第8条の規定による繰越しを必要とするものは、 国債 整理基金特別会計に繰り越して使用することができる。
3項 旧国債整理基金特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧国債整理基金特別会計に所属する 国債 整理基金は、国債整理基金特別会計に所属する国債整理基金として組み入れられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧国債整理基金特別会計 に所属する権利義務は、 国債 整理基金特別会計に帰属するものとする。
5項 前項の規定により 国債 整理基金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
209条 (食糧管理特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第2号の規定による廃止前の食糧管理特別 会計法 (次項において「 旧食管特別 会計法 」という。)に基づく食糧管理特別会計(以下この条において「 旧食管特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧食管特別会計 の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、 業務勘定 又は調整勘定の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定(米管理勘定及び麦管理勘定をいう。以下この条において同じ。)、業務勘定又は調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。ただし、旧食管特別会計の輸入飼料勘定の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額のうち、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める金額は、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧食管特別会計 の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、 業務勘定 又は調整勘定の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項若しくは
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書又は 旧食管特別 会計法 第9条第1項の規定により繰越しを必要とするものは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に繰り越して使用することができる。
3項 旧食管特別会計 の2006年度の末日において、旧食管特別会計の輸入飼料勘定に所属する積立金又は調整勘定に所属する調整資金は、
第132条第2項
《2 前項の規定による整理を行った後、食糧…》
管理勘定に利益又は損失が生じた場合には、その利益の額を、調整資金に組み入れ、又はその損失の額を限度として、調整資金を減額して整理することができる。
の規定により、食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する調整資金として組み入れられたものとみなす。
4項 旧食管特別会計 において、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興 機構法 の一部を改正する等の法律(2006年法律第89号)附則第13条第3項の規定により旧食管特別会計の調整資金に帰属する額に相当する金額は、食料安定供給特別会計の調整勘定に繰り入れられたものとみなす。
5項 この法律の施行の際、 旧食管特別会計 の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、 業務勘定 又は調整勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に帰属するものとする。
6項 前項の規定により食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、 業務勘定 又は調整勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
7項 この法律の施行の際、一般会計に所属する権利義務で
第124条第3項
《3 この節において「食糧の需給及び価格の…》
安定のために行う事業」とは、食糧の需給及び価格の安定のためにする事業であって次に掲げるものをいう。 1 主要食糧主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律1994年法律第113号第3条第1項に規定する主
に規定する 農業経営安定事業 に係るものは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計に帰属するものとする。
8項 この法律の施行の際、食料安定供給特別会計に帰属する国有財産のうち、 旧食管特別会計 に所属していたものについては、地方農政局又は地方農政事務所の事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、政令で定めるところにより、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
9項 前項の規定により一般会計に所管換又は所属替をする場合には、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
210条 (漁船再保険及漁業共済保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第3号の規定による廃止前の漁船再保険及漁業共済保険特別 会計法 (次項において「 旧漁船再保険及漁業共済保険特別 会計法 」という。)に基づく漁船再保険及漁業共済保険特別会計(以下この条において「 旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計 の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は 業務勘定 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計 の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第42条ただし書又は 旧漁船再保険及漁業共済保険特別 会計法 第9条(旧漁船再保険及漁業共済保険特別 会計法 附則第6項において準用する場合を含む。)の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に繰り越して使用することができる。
3項 旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に所属する積立金は、第178条第1項の規定により、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計 の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は 業務勘定 に所属する権利義務は、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属するものとする。
5項 前項の規定により漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は 業務勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
211条 (森林保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第4号の規定による廃止前の森林保険特別 会計法 (次項において「 旧森林保険特別 会計法 」という。)に基づく森林保険特別会計(以下この条において「 旧森林保険特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧森林保険特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、森林保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧森林保険特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第42条ただし書又は 旧森林保険特別 会計法 第9条の規定による繰越しを必要とするものは、森林保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3項 旧森林保険特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧森林保険特別会計に所属する積立金は、第154条第1項の規定により、森林保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧森林保険特別会計 に所属する権利義務は、森林保険特別会計に帰属するものとする。
5項 前項の規定により森林保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
212条 (厚生保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第5号の規定による廃止前の厚生保険特別 会計法 に基づく厚生保険特別会計(以下この条において「 旧厚生保険特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧厚生保険特別会計 の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は 業務勘定 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧厚生保険特別会計 の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は 業務勘定 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に繰り越して使用することができる。
3項 旧厚生保険特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧厚生保険特別会計の年金勘定若しくは児童手当勘定に所属する積立金又は旧厚生保険特別会計の健康勘定に所属する事業運営安定資金若しくは 業務勘定 に所属する特別保健福祉事業資金は、
第116条第1項
《厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳…》
出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるもの
、第118条第1項若しくは第117条第3項又は附則第37条第1項の規定により、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定若しくは児童手当勘定に所属する積立金として積み立て、又は同会計の健康勘定に所属する事業運営安定資金若しくは業務勘定に所属する特別保健福祉事業資金として組み入れられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧厚生保険特別会計 の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は 業務勘定 に所属する権利義務は、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に帰属するものとする。
5項 前項の規定により年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は 業務勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
213条 (農業共済再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第6号の規定による廃止前の農業共済再保険特別 会計法 (次項において「 旧農業共済再保険特別 会計法 」という。)に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「 旧農業共済再保険特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧農業共済再保険特別会計 の 再保険金 支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は 業務勘定 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧農業共済再保険特別会計 の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第42条ただし書又は 旧農業共済再保険特別 会計法 第12条の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に繰り越して使用することができる。
3項 旧農業共済再保険特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金は、第146条第1項の規定により、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧農業共済再保険特別会計 の 再保険金 支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は 業務勘定 に所属する権利義務は、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に帰属するものとする。
5項 前項の規定により農業共済再保険特別会計の 再保険金 支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は 業務勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
214条 (農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第7号の規定による廃止前の農業経営基盤強化措置特別 会計法 (第6項において「 旧基盤強化特別 会計法 」という。)に基づく農業経営基盤強化措置特別会計(以下この条において「 旧基盤強化特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧基盤強化特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、食料安定供給特別会計の調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧基盤強化特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第42条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に繰り越して使用することができる。
3項 旧基盤強化特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧基盤強化特別会計に所属する積立金は、食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する積立金として積み立てられたものとする。
4項 この法律の施行の際、 旧基盤強化特別会計 に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定又は 業務勘定 に帰属するものとする。
5項 前項の規定により食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定又は 業務勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
6項 旧基盤強化特別会計 の所属に移した農地等( 旧基盤強化特別 会計法 第1条第2項第1号に掲げる農地等をいう。)は、 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第38条の規定による改正前の 第131条 《 削除…》 に規定する農業経営基盤強化勘定の所属に移した農地等とみなす。
215条 (国有林野事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第8号の規定による廃止前の国有林野事業特別 会計法 (次項において「 旧国有林野事業特別 会計法 」という。)に基づく国有林野事業特別会計(以下この条において「 旧国有林野事業特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧国有林野事業特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国有林野事業特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧国有林野事業特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項若しくは
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書又は 旧国有林野事業特別 会計法 第18条第1項の規定による繰越しを必要とするものは、国有林野事業特別会計に繰り越して使用することができる。
3項 旧国有林野事業特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧国有林野事業特別会計に所属する特別積立金引当資金は、第166条第1項の規定により、国有林野事業特別会計に所属する特別積立金引当資金として組み入れられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧国有林野事業特別会計 に所属する権利義務は、国有林野事業特別会計に帰属するものとする。
5項 前項の規定により国有林野事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
216条 (船員保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第9号の規定による廃止前の船員保険特別 会計法 に基づく船員保険特別会計(以下この条において「 旧船員保険特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧船員保険特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第67条第1項第13号の規定により設置する船員保険特別会計(以下この条及び次条において「 暫定船員保険特別会計 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧船員保険特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 暫定船員保険特別会計 に繰り越して使用することができる。
3項 旧船員保険特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧船員保険特別会計に所属する積立金は、附則第197条第1項の規定により、 暫定船員保険特別会計 に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧船員保険特別会計 に所属する権利義務は、 暫定船員保険特別会計 に帰属するものとする。
5項 前項の規定により 暫定船員保険特別会計 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定船員保険特別会計の歳入及び歳出とする。
217条 (暫定船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 暫定船員保険特別会計 の廃止に関し必要な経過措置は、別に法律で定める。
218条 (国立高度専門医療センター特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第11号の規定による廃止前の国立高度専門医療センター特別 会計法 に基づく国立高度専門医療センター特別会計(以下この条において「 旧国立高度専門医療センター特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧国立高度専門医療センター特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第67条第1項第12号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(以下この条及び次条において「 暫定国立高度専門医療センター特別会計 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧国立高度専門医療センター特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 暫定国立高度専門医療センター特別会計 に繰り越して使用することができる。
3項 旧国立高度専門医療センター特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧国立高度専門医療センター特別会計に所属する積立金は、附則第187条第1項の規定により、 暫定国立高度専門医療センター特別会計 に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧国立高度専門医療センター特別会計 に所属する権利義務は、 暫定国立高度専門医療センター特別会計 に帰属するものとする。
5項 前項の規定により 暫定国立高度専門医療センター特別会計 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定国立高度専門医療センター特別会計の歳入及び歳出とする。
219条 (暫定国立高度専門医療センター特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 暫定国立高度専門医療センター特別会計 の廃止に関し必要な経過措置は、別に法律で定める。
220条 (貿易再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第12号の規定による廃止前の貿易再保険特別 会計法 (次項において「 旧貿易再保険特別 会計法 」という。)に基づく貿易再保険特別会計(以下この条において「 旧貿易再保険特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧貿易再保険特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、貿易再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧貿易再保険特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第42条ただし書又は 旧貿易再保険特別 会計法 第15条第1項の規定による繰越しを必要とするものは、貿易再保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧貿易再保険特別会計 に所属する権利義務は、貿易再保険特別会計に帰属するものとする。
4項 前項の規定により貿易再保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
221条 (外国為替資金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第13号の規定による廃止前の外国為替資金特別 会計法 (次項において「 旧外国為替資金特別 会計法 」という。)に基づく外国為替資金特別会計(以下この条において「 旧外国為替資金特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。ただし、2006年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理については、当該剰余金から、積立金に積み立てる金額を控除して、なお残余があるときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧外国為替資金特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第42条ただし書又は 旧外国為替資金特別 会計法 第22条第1項の規定による繰越しを必要とするものは、外国為替資金特別会計に繰り越して使用することができる。
3項 旧外国為替資金特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金又は積立金は、
第76条第7項
《7 外国為替資金に属する外国為替等及び現…》
金は、加盟措置法第2条の規定による国際通貨基金に対する出資及び基金通貨代用証券の償還に充てることができる。
又は
第80条第1項
《外国為替資金特別会計において、毎会計年度…》
の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、外国為替資金に組み入れるものとする。
の規定により、それぞれ外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金として組み入れ、又は積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧外国為替資金特別会計 に所属する権利義務は、外国為替資金特別会計に帰属するものとする。
5項 前項の規定により外国為替資金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
222条 (財政融資資金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第14号の規定による廃止前の財政融資資金特別 会計法 (次項及び第6項において「 旧財政融資資金特別 会計法 」という。)に基づく財政融資資金特別会計(以下この条において「 旧財政融資資金特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧財政融資資金特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第67条第1項第1号の規定により設置する財政融資資金特別会計(以下この条及び次条において「 暫定財政融資資金特別会計 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧財政融資資金特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第42条ただし書又は 旧財政融資資金特別 会計法 第18条第1項の規定による繰越しを必要とするものは、 暫定財政融資資金特別会計 に繰り越して使用することができる。
3項 旧財政融資資金特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧財政融資資金特別会計に所属する積立金は、附則第73条第1項の規定により、 暫定財政融資資金特別会計 に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧財政融資資金特別会計 に所属する権利義務は、 暫定財政融資資金特別会計 に帰属するものとする。
5項 前項の規定により 暫定財政融資資金特別会計 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定財政融資資金特別会計の歳入及び歳出とする。
6項 旧財政融資資金特別会計 において 旧財政融資資金特別 会計法 第11条第2項の規定により国会の議決を経た金額のうち、2006年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、 暫定財政融資資金特別会計 の負担において、当該金額を限度として、かつ、 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律
第3条
《長期運用予定額の繰越し 前条の規定によ…》
り運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。
の規定により2007年度において運用することができる金額の範囲内で、同年度において、 読替え後の
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
及び附則第75条の規定により借入金をし、又は附則第76条第1項の規定により公債を発行することができる。
223条 (暫定財政融資資金特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 暫定財政融資資金特別会計 の2007年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定財政融資資金特別会計の2008年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 暫定財政融資資金特別会計 の2007年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項若しくは
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書又は附則第84条の規定による繰越しを必要とするものは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に繰り越して使用することができる。
3項 暫定財政融資資金特別会計 の2007年度の出納の完結の際、暫定財政融資資金特別会計に所属する積立金は、
第58条第1項
《財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳…》
入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額次項において「収納済額」という。から当該年度の歳出の支出済額と第70条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務
の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 2007年度の末日において、 暫定財政融資資金特別会計 に所属する権利義務は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属するものとする。
5項 前項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
6項 暫定財政融資資金特別会計 において
第13条第2項
《2 各特別会計における借入金の限度額につ…》
いては、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
又は附則第76条第2項の規定により国会の議決を経た金額のうち、2007年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律
第3条
《長期運用予定額の繰越し 前条の規定によ…》
り運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。
の規定により2008年度において運用することができる金額の範囲内で、同年度において、
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
及び
第61条
《借入金対象経費 財政融資資金勘定におけ…》
る借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。
の規定により借入金をし、又は
第62条第1項
《財政融資資金勘定において、財政融資資金の…》
運用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、公債を発行することができる。
の規定により公債を発行することができる。
224条 (産業投資特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別 会計法 (次項において「 旧産業投資特別 会計法 」という。)に基づく産業投資特別会計(以下この条において「 旧産業投資特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧産業投資特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計(以下この条及び次条において「 暫定産業投資特別会計 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧産業投資特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第42条ただし書又は 旧産業投資特別 会計法 第15条第1項の規定による繰越しを必要とするものは、 暫定産業投資特別会計 に繰り越して使用することができる。
3項 旧産業投資特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧産業投資特別会計に所属する資金は、附則第91条第1項の規定により、 暫定産業投資特別会計 に所属する投資財源資金として組み入れられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧産業投資特別会計 に所属する権利義務は、 暫定産業投資特別会計 に帰属するものとする。
5項 前項の規定により 暫定産業投資特別会計 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定産業投資特別会計の歳入及び歳出とする。
225条 (暫定産業投資特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 暫定産業投資特別会計 の2007年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定産業投資特別会計の2008年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 暫定産業投資特別会計 の2007年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、財政投融資特別会計の投資勘定に繰り越して使用することができる。
3項 暫定産業投資特別会計 の2007年度の出納の完結の際、暫定産業投資特別会計に所属する投資財源資金は、
第59条第1項
《投資勘定においては、投資の財源の一部を補…》
足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。
の規定により、財政投融資特別会計の投資勘定に所属する投資財源資金として組み入れられたものとみなす。
4項 2007年度の末日において、 暫定産業投資特別会計 に所属する権利義務は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。
5項 前項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
226条 (交付税及び譲与税配付金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第16号の規定による廃止前の交付税及び譲与税配付金特別 会計法 (次項において「 旧 交付税特別会計 法 」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「 旧交付税特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧交付税特別会計 の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧交付税特別会計 の交付税及び譲与税配付金勘定の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち 旧交付税特別 会計法 第15条第1項の規定による繰越しを必要とするものは、 交付税特別会計 の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧交付税特別会計 の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に所属する権利義務は、それぞれ 交付税特別会計 の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に帰属するものとする。
4項 前項の規定により 交付税特別会計 の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
227条 (自動車損害賠償保障事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第17号の規定による廃止前の自動車損害賠償保障事業特別 会計法 (次項において「 旧自動車損害賠償保障事業特別 会計法 」という。)に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この条において「 旧自動車損害賠償保障事業特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧自動車損害賠償保障事業特別会計 の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ附則第67条第1項第8号の規定により設置する自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この条及び次条において「 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計 」という。)の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧自動車損害賠償保障事業特別会計 の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項若しくは
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書又は 旧自動車損害賠償保障事業特別 会計法 第16条第1項の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計 の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に繰り越して使用することができる。
3項 旧自動車損害賠償保障事業特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第154条第1項又は第2項の規定により、それぞれ 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計 の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧自動車損害賠償保障事業特別会計 の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務は、それぞれ 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計 の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に帰属するものとする。
5項 前項の規定により 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計 の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
228条 (暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計 の2007年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定又は保険料等充当交付金勘定の2008年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の保障勘定の歳入に、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の2008年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計 の保障勘定又は保険料等充当交付金勘定の2007年度の歳出予算の経費(附則第149条第1項第2号ロに掲げるものを除く。)の金額のうち財政法第42条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の保障勘定に繰り越して使用することができる。
3項 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計 の保障勘定の2007年度の歳出予算の経費(附則第149条第1項第2号ロに掲げるものに限る。)の金額のうち財政法第42条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。
4項 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計 の自動車事故対策勘定の2007年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。
5項 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計 の2007年度の出納の完結の際、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第62条第1項又は附則第65条において読み替えて適用する附則第61条第1項の規定により、それぞれ自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定又は保障勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
6項 2007年度の末日において、 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計 の保障勘定及び保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務(附則第149条第1項第2号ロに掲げる業務取扱費に係るものを除く。)は、自動車安全特別会計の保障勘定に帰属するものとする。
7項 2007年度の末日において、 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計 の保障勘定に所属する権利義務(附則第149条第1項第2号ロに掲げる業務取扱費に係るものに限る。)は、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属するものとする。
8項 2007年度の末日において、 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計 の自動車事故対策勘定に所属する権利義務は、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に帰属するものとする。
9項 前3項の規定により自動車安全特別会計の保障勘定、自動車検査登録勘定又は自動車事故対策勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
229条 (国営土地改良事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第18号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別 会計法 (第5項において「 旧国営土地改良事業特別 会計法 」という。)に基づく国営土地改良事業特別会計(以下この条において「 旧国営土地改良事業特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧国営土地改良事業特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第67条第1項第10号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計(以下この条及び次条において「 暫定国営土地改良事業特別会計 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧国営土地改良事業特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 暫定国営土地改良事業特別会計 に繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧国営土地改良事業特別会計 に所属する権利義務は、 暫定国営土地改良事業特別会計 に帰属するものとする。
4項 前項の規定により 暫定国営土地改良事業特別会計 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出とする。
5項 旧国営土地改良事業特別会計 において 旧国営土地改良事業特別 会計法 第14条第2項の規定により国会の議決を経た金額のうち、2006年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、 暫定国営土地改良事業特別会計 の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(附則第170条第1項に規定する 借入金対象経費 に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、2007年度において、 読替え後の
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
及び附則第170条第1項の規定により、借入金をすることができる。
230条 (暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 暫定国営土地改良事業特別会計 の2007年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定国営土地改良事業特別会計の2008年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、借入事業(附則第266条の規定による改正前の 土地改良法
第88条
《計画の変更等 農林水産大臣又は都道府県…》
知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3
の二及び附則第383条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第88条の2の規定によりその工事(土地改良関係受託工事を含む。次条第3項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)で2007年度の末日までにその工事の全部が完了しなかったもの(以下この条及び次条において「 未完了借入事業 」という。)に係るものは、食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定(同条第2項を除き、以下この条から附則第232条までにおいて「 国営土地改良事業経過勘定 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 暫定国営土地改良事業特別会計 の2007年度の歳出予算の経費( 未完了借入事業 の工事に係る経費を除く。)の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3項 暫定国営土地改良事業特別会計 の2007年度の歳出予算の経費( 未完了借入事業 の工事に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 国営土地改良事業経過勘定 に繰り越して使用することができる。
4項 2007年度の末日において、 暫定国営土地改良事業特別会計 に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、 未完了借入事業 の工事に係る権利義務(未完了借入事業によって生じた工作物及び未完了借入事業の用に供する施設(これらの用に供する土地を含む。)並びに未完了借入事業の工事に要する費用の財源に充てた借入金に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、 国営土地改良事業経過勘定 に帰属するものとする。
5項 前項の規定により一般会計又は 国営土地改良事業経過勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は国営土地改良事業経過勘定の歳入及び歳出とする。
6項 暫定国営土地改良事業特別会計 において
第13条第2項
《2 各特別会計における借入金の限度額につ…》
いては、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
の規定により国会の議決を経た金額のうち、2007年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、 国営土地改良事業経過勘定 の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(次条第6項において準用する附則第170条第1項に規定する 借入金対象経費 に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、2008年度において、 読替え後の
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
及び次条第6項において準用する附則第170条第1項の規定により、借入金をすることができる。
7項 第42条第5項
《5 前各項及び他の法律の規定による繰入れ…》
のほか、国債の円滑かつ確実な償還を行うために必要があると認める場合には、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
の規定によるほか、第4項の規定により一般会計に帰属する借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、予算で定めるところにより、工事別の区分に従って、一般会計から 国債 整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
8項 第4項の規定により一般会計に帰属する借入金に対応する土地改良工事に係る 土地改良法
第90条
《国営土地改良事業の負担金 国は、政令の…》
定めるところにより国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるとこ
の規定による負担金及びその利息は、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
9項 財政融資資金において 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律
第2条
《国会の議決 資金法の規定に基づき毎会計…》
年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が5年以上にわたるもの次条の規定により運用することができるものを除く。は、その運用を予定する金額以下「長期運用予定額」という。につき、運用対象区分ご
の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、2007年度において 暫定国営土地改良事業特別会計 に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、2008年度において、食料安定供給特別会計に貸し付けることができる。
231条
1項 未完了借入事業 の工事に関する経理は、2008年度から工事完了年度(未完了借入事業の工事の全部が完了する年度として政令で定める年度をいう。次条において同じ。)の末日までの間、
第124条第1項
《食料安定供給特別会計は、農業経営安定事業…》
、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。
2項 前項の規定により 未完了借入事業 の工事に関する経理を食料安定供給特別会計において行う場合においては、
第126条
《勘定区分 食料安定供給特別会計は、農業…》
経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定に区分する。
の規定にかかわらず、同会計は、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定、 業務勘定 及び国営土地改良事業勘定に区分する。
3項 国営土地改良事業経過勘定 における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ハ 未完了借入事業 の工事に係る 土地改良法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定による負担金及びその利息
ニ 未完了借入事業 の工事に係る 土地改良法
第90条の2
《国営土地改良事業に係る特別徴収金 国、…》
都道府県又は市町村は、国営土地改良事業第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業、国営市町村特別申請事業及び第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により国が行う土地改良事業を除く。
の規定による徴収金
ホ 土地改良関係受託工事に係る納付金
ヘ 借入金
ト 土地改良法 の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金及び貸付料
チ 未完了借入事業 の工事によって生じた土地改良施設に係る 土地改良法
第94条の4の2第2項
《2 農林水産大臣は、第94条の3第1項の…》
政令で定める基幹的な土地改良施設で国営土地改良事業によつて生じたものを発電事業、水道事業その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するため特別の必要がある場合には、その本来の用途又は目的を妨げない限度
の規定による共有持分の付与の対価
リ 附属雑収入
2号 歳出
イ 未完了借入事業 の工事に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
ロ 土地改良関係受託工事に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
ハ 借入金の償還金及び利子
ニ 土地改良法 の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うものの同法第94条の規定による管理及び処分のために直接要する費用
ホ 未完了借入事業 の工事によって生じた土地改良施設に係る 土地改良法
第94条の4の2第2項
《2 農林水産大臣は、第94条の3第1項の…》
政令で定める基幹的な土地改良施設で国営土地改良事業によつて生じたものを発電事業、水道事業その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するため特別の必要がある場合には、その本来の用途又は目的を妨げない限度
の規定による共有持分の付与に伴う同条第3項の規定による交付金
ヘ 一般会計への繰入金
ト 東日本大震災復興特別会計への繰入金
チ 附属諸費
4項 国営土地改良事業経過勘定 における 歳入歳出予定計算書等 の添付書類については、
第128条
《歳入歳出予定計算書等の添付書類 第3条…》
第2項第1号から第5号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類第3号及び第4号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に
の規定は適用せず、附則第164条の規定を準用する。
5項 国営土地改良事業経過勘定 における歳入歳出決定計算書の添付書類については、
第135条
《歳入歳出決定計算書の添付書類 第9条第…》
2項第1号から第3号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類第2号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に係るものに限る
の規定は適用せず、附則第167条の規定を準用する。
6項 附則第165条、第166条及び第168条から第172条までの規定は、 国営土地改良事業経過勘定 について準用する。
7項 附則第39条の規定によるほか、 国営土地改良事業経過勘定 の業務のために使用する必要がある場合において、前条第4項の規定により一般会計に帰属した国有財産を、政令で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定において使用するときは、当分の間、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
8項 社会資本整備特別措置法
第7条第2項
《2 前条第1項の規定により、国債整理基金…》
特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるもの
の規定により一般会計から 国営土地改良事業経過勘定 に繰入れを行う場合における第3項並びに第6項において準用する附則第165条及び第166条の規定の適用については、第3項第1号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第6項において準用する附則第165条若しくは第10項又は社会資本整備特別措置法第7条第2項の規定による一般会計からの繰入金」と、同項第2号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第6項において準用する附則第166条、第9項又は第11項の規定による一般会計への繰入金」と、第6項において準用する附則第165条中「費用と」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第7条第2項の規定により一般会計から国営土地改良事業勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)と」と、同項において準用する附則第166条第1項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。社会資本整備特別措置法第7条第2項の規定により一般会計から国営土地改良事業勘定に繰入れがあった場合の当該繰入れの金額に対応するものについても、同様とする。」とする。
9項 社会資本整備特別措置法
第7条第2項
《2 前条第1項の規定により、国債整理基金…》
特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるもの
の規定により一般会計から 国営土地改良事業経過勘定 に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を国営土地改良事業経過勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く5箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第11項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
10項 読替え後の
第6条
《繰入規定 政府は、当分の間、次に掲げる…》
財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計
の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から 国営土地改良事業経過勘定 に繰り入れるものとする。
11項 社会資本整備特別措置法
第7条第2項
《2 前条第1項の規定により、国債整理基金…》
特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるもの
の規定により一般会計から 国営土地改良事業経過勘定 に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって国営土地改良事業経過勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに国営土地改良事業経過勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
12項 第229条第1項
《各特別会計における復興費用の支出に必要な…》
金額は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から各特別会計に繰り入れなければならない。
の規定により東日本大震災復興特別会計から 国営土地改良事業経過勘定 に繰入れを行う場合における第6項において準用する附則第172条の規定の適用については、同条第3項中「一般会計」とあるのは、「一般会計又は東日本大震災復興特別会計」とする。
13項 土地改良工事に係る 土地改良法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定による負担金及びその利息の額のうち、
第229条第1項
《各特別会計における復興費用の支出に必要な…》
金額は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から各特別会計に繰り入れなければならない。
の規定により東日本大震災復興特別会計から 国営土地改良事業経過勘定 に繰り入れた金額に対応するものは、当該負担金及びその利息の収納後、遅滞なく、政令で定めるところにより、同勘定から同会計に繰り入れるものとする。
232条 (国営土地改良事業経過勘定の廃止に伴う経過措置)
1項 国営土地改良事業経過勘定 の工事完了年度の収入及び支出並びに工事完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項 国営土地改良事業経過勘定 の工事完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3項 国営土地改良事業経過勘定 の工事完了年度の末日において、国営土地改良事業経過勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4項 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
5項 第42条第5項
《5 前各項及び他の法律の規定による繰入れ…》
のほか、国債の円滑かつ確実な償還を行うために必要があると認める場合には、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
の規定によるほか、第3項の規定により一般会計に帰属する借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、予算で定めるところにより、工事別の区分に従って、一般会計から 国債 整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
6項 第3項の規定により一般会計に帰属する借入金に対応する土地改良工事に係る 土地改良法
第90条
《国営土地改良事業の負担金 国は、政令の…》
定めるところにより国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるとこ
の規定による負担金及びその利息は、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
233条 (特定国有財産整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第19号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別 会計法 に基づく特定国有財産整備特別会計(以下この条において「 旧特定国有財産整備特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧特定国有財産整備特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第67条第1項第11号の規定により設置する特定国有財産整備特別会計(以下この条、次条及び附則第237条において「 暫定特定国有財産整備特別会計 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧特定国有財産整備特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 暫定特定国有財産整備特別会計 に繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧特定国有財産整備特別会計 に所属する権利義務は、 暫定特定国有財産整備特別会計 に帰属するものとする。
4項 前項の規定により 暫定特定国有財産整備特別会計 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出とする。
234条 (暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 暫定特定国有財産整備特別会計 の2009年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定特定国有財産整備特別会計の2010年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、2009年度の末日において定められている 特定国有財産整備計画 (2010年度以後に変更された場合を含む。)に基づき実施される国有財産の取得及び処分に関する事業で同日において完了していないもの(以下この条及び次条において「 未完了事業 」という。)に係るものは、財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(同条第3項及び第4項を除き、以下この条から附則第236条までにおいて「 特定国有財産整備経過勘定 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 暫定特定国有財産整備特別会計 の2009年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 特定国有財産整備経過勘定 に繰り越して使用することができる。
3項 2009年度の末日において、 暫定特定国有財産整備特別会計 に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、 未完了事業 に係る権利義務は、政令で定めるところにより、 特定国有財産整備経過勘定 に帰属するものとする。
4項 前項の規定により一般会計又は 特定国有財産整備経過勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は特定国有財産整備経過勘定の歳入及び歳出とする。
5項 暫定特定国有財産整備特別会計 において
第13条第2項
《2 各特別会計における借入金の限度額につ…》
いては、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
の規定により国会の議決を経た金額のうち、2009年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、 特定国有財産整備経過勘定 の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(次条第6項において準用する附則第177条に規定する 借入金対象経費 に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、2010年度において、 読替え後の
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
及び次条第6項において準用する附則第177条の規定により、借入金をすることができる。
6項 財政融資資金において 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律
第2条
《国会の議決 資金法の規定に基づき毎会計…》
年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が5年以上にわたるもの次条の規定により運用することができるものを除く。は、その運用を予定する金額以下「長期運用予定額」という。につき、運用対象区分ご
の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、2009年度において 暫定特定国有財産整備特別会計 に貸付けしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、2010年度において、財政投融資特別会計に貸し付けることができる。
235条
1項 未完了事業 に関する経理は、2010年度から事業完了年度(未完了事業が完了する年度として政令で定める年度をいう。次条において同じ。)の末日までの間、
第50条
《目的 財政投融資特別会計は、財政融資資…》
金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資出資及び貸付けをいう。第54条第3号及び第59条第1項において同じ。に関する経理を明確にすることを目的とする。
の規定にかかわらず、財政投融資特別会計において行うものとする。
2項 前項の規定により 未完了事業 に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、
第51条
《管理 財政投融資特別会計は、財務大臣が…》
、法令で定めるところに従い、管理する。
の規定にかかわらず、同会計は、財務大臣及び国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
3項 前項の場合において、財政投融資特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては財務大臣が、その他のものについては財政融資資金勘定、投資勘定又は特定国有財産整備勘定及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
4項 第1項の規定により 未完了事業 に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、
第52条
《勘定区分 財政投融資特別会計は、財政融…》
資資金勘定及び投資勘定に区分する。
の規定にかかわらず、同会計は、財政融資資金勘定、投資勘定及び特定国有財産整備勘定に区分する。
5項 第1項の規定により 未完了事業 に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合における
第54条
《歳入歳出予定計算書等の添付書類 第3条…》
第2項第1号から第5号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類第3号及び第4号に掲げる書類については、投資勘定に係るものに限る。を添付しなければなら
及び
第60条
《歳入歳出決定計算書の添付書類 第9条第…》
2項第1号から第3号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度末における運用資産明細表財政融資資金勘定に係るものに限る
の規定の適用については、
第54条
《歳入歳出予定計算書等の添付書類 第3条…》
第2項第1号から第5号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類第3号及び第4号に掲げる書類については、投資勘定に係るものに限る。を添付しなければなら
中「書類」とあるのは「書類第1号及び第2号に掲げる書類については、特定国有財産整備勘定に係るものを除き、」と、
第60条
《歳入歳出決定計算書の添付書類 第9条第…》
2項第1号から第3号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度末における運用資産明細表財政融資資金勘定に係るものに限る
中「損益計算書」とあるのは「損益計算書(特定国有財産整備勘定に係るものを除く。)」とする。
6項 附則第176条から第179条までの規定は、 特定国有財産整備経過勘定 について準用する。
236条 (特定国有財産整備経過勘定の廃止に伴う経過措置)
1項 特定国有財産整備経過勘定 の事業完了年度の収入及び支出並びに事業完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項 特定国有財産整備経過勘定 の事業完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3項 特定国有財産整備経過勘定 の事業完了年度の末日において、特定国有財産整備経過勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4項 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
237条 (暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う検討)
1項 政府は、 暫定特定国有財産整備特別会計 の廃止後の 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 の規定の円滑な実施を図るため、 特定国有財産整備計画 の策定の状況等を踏まえ、同法の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
238条 (道路整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第20号の規定による廃止前の道路整備特別 会計法 に基づく道路整備特別会計(以下この条において「 旧道路整備特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧道路整備特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第67条第1項第5号の規定により設置する道路整備特別会計(以下この条及び附則第240条において「 暫定道路整備特別会計 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧道路整備特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 暫定道路整備特別会計 に繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧道路整備特別会計 に所属する権利義務は、 暫定道路整備特別会計 に帰属するものとする。
4項 前項の規定により 暫定道路整備特別会計 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定道路整備特別会計の歳入及び歳出とする。
239条 (社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に関する検討)
1項 政府は、この法律の施行後2008年3月31日までの間に、 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 (2006年法律第47号)
第20条第3項
《3 特定の税の収入額これに相当する額を含…》
む。以下この項において同じ。の全部又は一部を道路に関する費用の財源に充てる制度以下この項において「特定財源制度」という。については、国の財政状況の悪化をもたらさないよう10分に配慮しつつ、特定財源制度
に基づく2006年12月8日に閣議において決定された道路特定財源の見直しに関する具体策に基づき特定財源制度の見直しを行うとともに、社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に関する規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
240条 (暫定道路整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 暫定道路整備特別会計 の2007年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定道路整備特別会計の2008年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計の歳入に、第201条第5項第2号ロに規定するものに相当する金額は社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 の歳入に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項 暫定道路整備特別会計 の2007年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第201条第5項第2号ロに規定するものは社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項 2007年度の末日において、 暫定道路整備特別会計 に所属する権利義務は、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第201条第5項第2号ロに規定するものは社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4項 前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 若しくは道路整備勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。
241条 (治水特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第21号の規定による廃止前の治水特別 会計法 に基づく治水特別会計(以下この条において「 旧治水特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧治水特別会計 の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは附則第67条第1項第4号の規定により設置する治水特別会計(以下この条及び次条において「 暫定治水特別会計 」という。)の治水勘定の歳入に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って 暫定治水特別会計 の特定多目的ダム建設工事勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項 旧治水特別会計 の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは 暫定治水特別会計 の治水勘定に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧治水特別会計 の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に所属する権利義務は、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは 暫定治水特別会計 の治水勘定に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4項 前項の規定により 暫定治水特別会計 の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
242条 (暫定治水特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 暫定治水特別会計 の2007年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定治水特別会計の2008年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、附則第103条第3項第7号に掲げるものは一般会計の歳入に、第201条第5項第2号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 の歳入に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項 暫定治水特別会計 の2007年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、附則第103条第3項第7号に掲げるものは一般会計に、第201条第5項第2号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項 2007年度の末日において、 暫定治水特別会計 に所属する権利義務は、附則第103条第3項第7号に掲げるものは一般会計に、第201条第5項第2号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4項 前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 若しくは治水勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。
243条 (港湾整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第22号の規定による廃止前の港湾整備特別 会計法 に基づく港湾整備特別会計(以下この条において「 旧港湾整備特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧港湾整備特別会計 の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは附則第67条第1項第6号の規定により設置する港湾整備特別会計(以下この条及び次条において「 暫定港湾整備特別会計 」という。)の港湾整備勘定の歳入に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って 暫定港湾整備特別会計 の特定港湾施設工事勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項 旧港湾整備特別会計 の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは 暫定港湾整備特別会計 の港湾整備勘定に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧港湾整備特別会計 の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定に所属する権利義務は、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは 暫定港湾整備特別会計 の港湾整備勘定に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4項 前項の規定により 暫定港湾整備特別会計 の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
244条 (暫定港湾整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 暫定港湾整備特別会計 の2007年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定港湾整備特別会計の2008年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、第201条第5項第2号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項 暫定港湾整備特別会計 の2007年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、第201条第5項第2号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項 2007年度の末日において、 暫定港湾整備特別会計 に所属する権利義務は、第201条第5項第2号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4項 前項の規定により社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 又は港湾勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
245条 (国民年金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別 会計法 に基づく国民年金特別会計(以下この条において「 旧国民年金特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧国民年金特別会計 の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は 業務勘定 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧国民年金特別会計 の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は 業務勘定 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に繰り越して使用することができる。
3項 旧国民年金特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定に所属する積立金は、年金特別会計の基礎年金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとする。
4項 旧国民年金特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧国民年金特別会計の国民年金勘定に所属する積立金は、
第115条第1項
《国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳…》
出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
の規定により、年金特別会計の国民年金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
5項 この法律の施行の際、 旧国民年金特別会計 の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は 業務勘定 に所属する権利義務は、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に帰属するものとする。
6項 前項の規定により年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は 業務勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
246条 (自動車検査登録特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第24号の規定による廃止前の自動車検査登録特別 会計法 (次項において「 旧自動車検査登録特別 会計法 」という。)に基づく自動車検査登録特別会計(以下この条において「 旧自動車検査登録特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧自動車検査登録特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第67条第1項第9号の規定により設置する自動車検査登録特別会計(以下この条及び次条において「 暫定自動車検査登録特別会計 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧自動車検査登録特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項若しくは
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書又は 旧自動車検査登録特別 会計法 第14条第1項の規定による繰越しを必要とするものは、 暫定自動車検査登録特別会計 に繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧自動車検査登録特別会計 に所属する権利義務は、 暫定自動車検査登録特別会計 に帰属するものとする。
4項 前項の規定により 暫定自動車検査登録特別会計 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出とする。
247条 (暫定自動車検査登録特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 暫定自動車検査登録特別会計 の2007年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定自動車検査登録特別会計の2008年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 暫定自動車検査登録特別会計 の2007年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。
3項 2007年度の末日において、 暫定自動車検査登録特別会計 に所属する権利義務は、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属するものとする。
4項 前項の規定により自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
248条 (都市開発資金融通特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第25号の規定による廃止前の都市開発資金融通特別 会計法 に基づく都市開発資金融通特別会計(以下この条において「 旧都市開発資金融通特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧都市開発資金融通特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第67条第1項第3号の規定により設置する都市開発資金融通特別会計(以下この条及び次条において「 暫定都市開発資金融通特別会計 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧都市開発資金融通特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 暫定都市開発資金融通特別会計 に繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧都市開発資金融通特別会計 に所属する権利義務は、 暫定都市開発資金融通特別会計 に帰属するものとする。
4項 前項の規定により 暫定都市開発資金融通特別会計 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出とする。
249条 (暫定都市開発資金融通特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 暫定都市開発資金融通特別会計 の2007年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定都市開発資金融通特別会計の2008年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 の歳入に繰り入れるものとする。
2項 暫定都市開発資金融通特別会計 の2007年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 に繰り越して使用することができる。
3項 2007年度の末日において、 暫定都市開発資金融通特別会計 に所属する権利義務は、社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 に帰属するものとする。
4項 前項の規定により社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
250条 (地震再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第26号の規定による廃止前の地震再保険特別 会計法 (次項において「 旧地震再保険特別 会計法 」という。)に基づく地震再保険特別会計(以下この条において「 旧地震再保険特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧地震再保険特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、地震再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧地震再保険特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第42条ただし書又は 旧地震再保険特別 会計法 第16条第1項の規定による繰越しを必要とするものは、地震再保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3項 旧地震再保険特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧地震再保険特別会計に所属する積立金は、
第34条第1項
《地震再保険特別会計において、毎会計年度の…》
歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
の規定により、地震再保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧地震再保険特別会計 に所属する権利義務は、地震再保険特別会計に帰属するものとする。
5項 前項の規定により地震再保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
251条 (石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第27号の規定による廃止前の石油及び エネルギー需給構造高度化対策 特別 会計法 (次項において「 旧石油特別 会計法 」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(以下この条において「 旧石油特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧石油特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧石油特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち 旧石油特別 会計法 第16条第1項の規定による繰越しを必要とするものは、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧石油特別会計 に所属する権利義務は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属するものとする。
4項 前項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
252条 (空港整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第28号の規定による廃止前の空港整備特別 会計法 (第5項において「 旧空港整備特別 会計法 」という。)に基づく空港整備特別会計(以下この条において「 旧空港整備特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧空港整備特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第67条第1項第7号の規定により設置する空港整備特別会計(以下この条及び次条において「 暫定空港整備特別会計 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧空港整備特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 暫定空港整備特別会計 に繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧空港整備特別会計 に所属する権利義務は、 暫定空港整備特別会計 に帰属するものとする。
4項 前項の規定により 暫定空港整備特別会計 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定空港整備特別会計の歳入及び歳出とする。
5項 旧空港整備特別会計 において 旧空港整備特別 会計法 第7条第2項の規定により国会の議決を経た金額のうち、2006年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、 暫定空港整備特別会計 の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(附則第142条に規定する 借入金対象経費 に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、2007年度において、 読替え後の
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
及び附則第142条の規定により、借入金をすることができる。
253条 (暫定空港整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 暫定空港整備特別会計 の2007年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定空港整備特別会計の2008年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金(一般会計の負担によるもの(附則第144条第1項の規定に基づく一般会計からの繰入金を財源とするものを除く。)に限る。以下この条において同じ。)に係るものは一般会計の歳入に、第201条第5項第2号ニに規定するものに相当する金額は社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 の歳入に、その他のものは同会計の空港整備勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項 暫定空港整備特別会計 の2007年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第201条第5項第2号ニに規定するものは社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 に、その他のものは同会計の空港整備勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項 2007年度の末日において、 暫定空港整備特別会計 に所属する権利義務は、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第201条第5項第2号ニに規定するものは社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 に、その他のものは同会計の空港整備勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4項 前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の 業務勘定 若しくは空港整備勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。
5項 暫定空港整備特別会計 において
第13条第2項
《2 各特別会計における借入金の限度額につ…》
いては、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
の規定により国会の議決を経た金額のうち、2007年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(第208条第1項に規定する 借入金対象経費 に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、2008年度において、
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
及び第208条第1項の規定により、借入金をすることができる。
254条 (労働保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第29号の規定による廃止前の労働保険特別 会計法 に基づく労働保険特別会計(以下この条において「 旧労働保険特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧労働保険特別会計 の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧労働保険特別会計 の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に繰り越して使用することができる。
3項 旧労働保険特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金又は旧労働保険特別会計の雇用勘定に所属する雇用安定資金は、
第103条第1項
《労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の…》
決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費特別支給金に充てるためのものに限る。第5項において同じ。に充てるために必要な金額を、積立金として積み立て
若しくは第3項又は
第104条第3項
《3 雇用勘定において、毎会計年度の二事業…》
費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用安定事業費に充てるために必要な金額を、雇用安定資金に組み入れるものとする。
の規定により、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金として積み立て、又は同会計の雇用勘定に所属する雇用安定資金として組み入れられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧労働保険特別会計 の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に所属する権利義務は、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に帰属するものとする。
5項 前項の規定により労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
255条 (電源開発促進対策特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第30号の規定による廃止前の電源開発促進対策特別 会計法 (次項において「 旧電源特別 会計法 」という。)に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「 旧電源特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧電源特別会計 の電源立地勘定及び電源利用勘定の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、 電源立地対策 (
第85条第4項
《4 この節において「電源立地対策」とは、…》
発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号第7条同法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく交付金第92条第3項及び第5項において「周辺地域整備交付金」という。の交付及び同法第2条
に規定する電源立地対策をいう。以下この条において同じ。)及び 電源利用対策 (
第85条第5項
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
に規定する電源利用対策をいう。以下この条において同じ。)の区分に従って、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧電源特別 会計法 の電源立地勘定及び電源利用勘定の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち旧電源特別 会計法
第14条第1項
《各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予算…》
に基いて、支出しようとするときは、財政法第34条の規定により承認された支払計画に定める金額を超えてはならない。
の規定による繰越しを必要とするものは、 電源立地対策 及び 電源利用対策 の区分に従って、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に繰り越して使用することができる。
3項 旧電源特別会計 の2006年度の出納の完結の際、旧電源特別会計の電源立地勘定に所属する周辺地域整備資金は、
第92条第3項
《3 電源開発促進勘定において、毎会計年度…》
の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、周辺地域整備交付金及び第85条第4項の財政上の措置に要する費用政令で定めるものに限る。に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度とし
の規定により、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に所属する周辺地域整備資金として組み入れられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧電源特別会計 の電源立地勘定及び電源利用勘定に所属する権利義務は、 電源立地対策 及び 電源利用対策 の区分に応じ、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に帰属するものとする。
5項 前項の規定によりエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、 電源立地対策 及び 電源利用対策 の区分に応じ、同勘定の電源立地対策及び電源利用対策の歳入及び歳出とする。
256条 (特許特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第31号の規定による廃止前の特許特別 会計法 に基づく特許特別会計(以下この条において「 旧特許特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧特許特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、特許特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧特許特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特許特別会計に繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧特許特別会計 に所属する権利義務は、特許特別会計に帰属するものとする。
4項 前項の規定により特許特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
257条 (登記特別会計法の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第66条第32号の規定による廃止前の登記特別 会計法 に基づく登記特別会計(以下この条において「 旧登記特別会計 」という。)の2006年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧登記特別会計 の2007年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第67条第1項第14号の規定により設置する登記特別会計(以下この条及び次条において「 暫定登記特別会計 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧登記特別会計 の2006年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 暫定登記特別会計 に繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧登記特別会計 に所属する権利義務は、 暫定登記特別会計 に帰属するものとする。
4項 前項の規定により 暫定登記特別会計 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定登記特別会計の歳入及び歳出とする。
258条 (暫定登記特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 暫定登記特別会計 の2010年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項 2010年度の 暫定登記特別会計 の歳出予算に係る経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3項 2010年度の末日において、 暫定登記特別会計 に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4項 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
259条 (特別会計の2006年度の決算上の剰余金に係る一般会計への繰入れ)
1項 附則第220条第1項後段、
第221条第1項
《自動車検査登録勘定においては、自動車事故…》
対策勘定に属する現金を繰り替えて使用することができる。
ただし書、
第224条第1項
《東日本大震災復興特別会計における歳入及び…》
歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 復興特別所得税及び復興特別法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法20
後段、第246条第1項後段、第248条第1項後段、第256条第1項後段及び第257条第1項後段の規定にかかわらず、附則第66条の規定による廃止前の同条第12号、第13号、第15号、第24号、第25号、第31号及び第32号に掲げる法律に基づく特別会計の2006年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、2007年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、同年度の一般会計の歳入に繰り入れることができる。
259条の2 (国有林野事業債務管理特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 国有林野事業債務管理特別会計の 債務処理終了年度 の収入及び支出並びに債務処理終了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同会計の債務処理終了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項 債務処理終了年度 の末日において、国有林野事業債務管理特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
3項 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
259条の3 (自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等)
1項 空港整備事業 等に関する経理は、2014年度から借入金償還完了年度(空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で2013年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度として政令で定める年度をいう。附則第259条の6において同じ。)の末日までの間、
第210条第1項
《自動車安全特別会計は、自動車事故対策事業…》
及び自動車検査登録等事務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
及び附則第55条の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
2項 この条において「 空港整備事業 」とは、 空港 法(1956年法律第80号)第2条に規定する空港及び同法附則第2条第1項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この条から附則第259条の五までにおいて「 空港 」という。)の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
3項 この条において「 空港整備事業等 」とは、 空港整備事業 及び次に掲げる事務又は事業をいう。
1号 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
第4条第1項第126号
《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に
の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下この条において「 航空保安職員研修施設 」という。)の管理及び運営
2号 航空機を使用して行う航空保安施設( 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第5項
《5 この法律において「航空保安施設」とは…》
、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務(以下この条において「 飛行検査業務等 」という。)で国土交通大臣が行うもの
3号 前2号に掲げるもののほか、 空港整備事業 に関する次に掲げるもの
イ 空港整備事業 に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が施行するもの(以下この条において「 空港関係工事 」という。)
ロ 空港整備事業 に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この条において「 空港関係受託工事 」という。)及び 飛行検査業務等 で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下この条において「 空港関係受託業務 」という。)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、 空港整備事業 を施行する地方航空局の事務所( 国土交通省設置法
第39条第1項
《国土交通大臣は、地方航空局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、地方航空局の事務所を置くことができる。
に規定する地方航空局の事務所で 空港 に所在するものをいう。以下この条において同じ。)の所掌する事務(以下この条において「 地方航空局事務所所掌事務 」という。)
4項 第1項の規定により 空港整備事業 等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、自動車事故対策勘定、自動車検査登録勘定及び 空港 整備勘定に区分する。
5項 空港 整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 国の 空港 (地方航空局の事務所が設置されているものに限る。)の使用料収入
ロ 空港 法第6条第1項若しくは第2項(同法第9条第2項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)、
第9条第1項
《所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別…》
会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)若しくは附則第3条第1項又は 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第47条第3項
《3 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等空港工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災地方公共団体は、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等空港工事を施行することとした場合に国が当該特定被災地方公
(同法附則第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による負担金
ハ 一般会計からの繰入金
ニ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ホ 借入金
ヘ 空港 関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金
ト 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (1967年法律第110号)
第33条
《政府からの資金の貸付け 政府は、予算の…》
範囲内において、機構に対し、第28条第1項第2号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
、中部国際 空港 の設置及び管理に関する法律(1998年法律第36号)第9条、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第72条第1項
《国は、予算の範囲内において、選定事業者に…》
対し、選定事業のうち特に公共性が高いと認めるものに係る資金について無利子で貸付けを行うことができる。
、成田国際空港株式 会社 法(2003年法律第124号)第8条若しくは附則第12条第2項又は 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (2011年法律第54号)
第14条
《資金の貸付け 政府は、予算の範囲内にお…》
いて、指定会社に対し、特定空港用地保有管理事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
の規定による貸付金(この勘定に所属するものに限る。)の償還金
チ 空港整備事業 に係る出資に対する配当金
リ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
第29条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、納付金の納…》
付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定による納付金(この勘定に帰属するものに限る。)
ヌ この勘定に所属する株式の処分による収入
ル 附属雑収入
2号 歳出
イ 空港整備事業 、 空港 関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(北海道又は沖縄県における事業及び工事に関する事務費であって北海道開発局又は沖縄総合事務局に係るもの並びに政令で定める空港における事業及び工事に関する事務費であって地方整備局又は国土交通省の施設等機関で政令で定めるものに係るものを除く。)
ロ 航空保安職員研修施設 の管理及び運営、 飛行検査業務等 、 空港 関係受託業務並びに 地方航空局事務所所掌事務 に要する費用
ハ 借入金の償還金及び利子
ニ 1時借入金の利子
ホ 附属諸費
6項 第3条第2項第1号
《2 航空機は、前項の規定による指定があつ…》
たときは、航行の安全を確保するためやむを得ないと認められる場合その他国土交通省令で定める場合を除き、これに従わなければならない。
から第5号までに掲げる書類のほか、 空港 整備勘定においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
7項 空港 整備勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、 空港整備事業 に要する費用とする。
8項 第9条第2項第1号
《2 特定飛行場の設置者は、政令で定めると…》
ころにより、第2種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。
から第3号までに掲げる書類のほか、 空港 整備勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
259条の4 (自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
1項 自動車安全特別会計に所属する国有財産で、 空港 における 関税法 (1954年法律第61号)その他の 関税法 規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに 検疫法 (1951年法律第201号)の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、当分の間、政令で定めるところにより、各省各庁の長( 国有財産法 (1948年法律第73号)
第4条第2項
《2 この法律において「国有財産の所管換」…》
とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
に規定する各省各庁の長をいう。)の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
2項 次に掲げる場合には、当分の間、自動車安全特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
1号 前項の規定により所管換又は所属替をする場合
2号 前項の規定により自動車安全特別会計から一般会計に所管換又は所属替をした国有財産で一般会計において使用する必要がなくなったものその他一般会計に所属する国有財産のうち、 空港 整備勘定の業務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、自動車安全特別会計に所管換又は所属替をする場合
3号 前項に規定する事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、自動車安全特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
4号 空港 整備勘定の業務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、自動車安全特別会計において使用させるとき。
5号 空港 整備勘定に所属する株式で自動車安全特別会計において保有する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換をする場合
3項 自動車安全特別会計と一般会計との間において、第1項の規定により所管換又は所属替をする場合には、 国有財産法
第12条
《 各省各庁の長が、国有財産の所管換を受け…》
ようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長及び財務大臣に協議しなければならない。 ただし、次条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議
本文及び
第14条
《 次に掲げる場合においては、当該国有財産…》
を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とする目的で
本文の規定は、適用しない。
259条の5 (空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等)
1項 当分の間、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、毎会計年度、 空港 の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入見込額の13分の11に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「 航空機燃料税の収入額の予算額 」という。)が、同年度の 航空機燃料税の収入額の決算額 の13分の11に相当する金額(第2号において「 航空機燃料税の収入額の決算額 」という。)を超える場合は、第1号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
1号 当該年度の 航空機燃料税の収入額の予算額
2号 当該年度の前々年度の 航空機燃料税の収入額の予算額 が当該前々年度の 航空機燃料税の収入額の決算額 に不足するときは、当該不足額
2項 当分の間、附則第259条の3第5項の規定によるほか、離島における 空港 の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備勘定の歳出とする。
3項 空港 法附則第8条第1項から第4項まで若しくは 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 附則第2条第1項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備勘定において行う場合又は 社会資本整備特別措置法
第7条第2項
《2 前条第1項の規定により、国債整理基金…》
特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるもの
の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における附則第259条の3第5項及び第7項の規定の適用については、同条第5項第1号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第7項若しくは附則第259条の5第1項若しくは第7項又は日本電信電話株式 会社 の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第259条の3第7項において「社会資本整備特別措置法」という。)第7条第1項若しくは第2項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ト中「 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (1967年法律第110号)
第33条
《政府からの資金の貸付け 政府は、予算の…》
範囲内において、機構に対し、第28条第1項第2号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
、 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 (1998年法律第36号)
第9条
《資金の貸付け 政府は、予算の範囲内にお…》
いて、指定会社に対し、第6条第1項第1号から第4号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
」とあるのは「 空港法 附則第8条第1項から第4項まで、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (1967年法律第110号)
第33条
《政府からの資金の貸付け 政府は、予算の…》
範囲内において、機構に対し、第28条第1項第2号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
、 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 (1998年法律第36号)
第9条
《資金の貸付け 政府は、予算の範囲内にお…》
いて、指定会社に対し、第6条第1項第1号から第4号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
若しくは附則第2条第1項」と、同項第2号中「ホ附属諸費」とあるのは「/ホ附則第259条の5第4項から第6項まで又は第8項の規定による一般会計への繰入金/ヘ附属諸費/」と、同条第7項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第7条第2項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4項 空港 整備勘定において 空港法 附則第8条第1項から第4項まで又は 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 附則第2条第1項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
5項 社会資本整備特別措置法
第7条第1項
《前条第1項の規定により、国債整理基金特別…》
会計から一般会計に繰り入れられたときは、第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金に相当する金額を特別融資関係特別会計に、予算で定めるところ
の規定により一般会計から 空港 整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における 空港法 附則第8条第1項から第4項まで又は 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 附則第2条第1項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第7条第1項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
6項 社会資本整備特別措置法
第7条第2項
《2 前条第1項の規定により、国債整理基金…》
特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるもの
の規定により一般会計から 空港 整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く5箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第8項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
7項 第6条
《繰入規定 政府は、当分の間、次に掲げる…》
財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計
の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から 空港 整備勘定に繰り入れるものとする。
8項 社会資本整備特別措置法
第7条第2項
《2 前条第1項の規定により、国債整理基金…》
特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるもの
の規定により一般会計から 空港 整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
259条の6 (空港整備勘定の廃止に伴う経過措置)
1項 空港 整備勘定の借入金償還完了年度の収入及び支出並びに借入金償還完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、空港整備勘定の借入金償還完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項 空港 整備勘定の借入金償還完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3項 空港 整備勘定の借入金償還完了年度の末日において、空港整備勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4項 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
390条 (一般会計からの繰入れに関する他の法令の適用)
1項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定は、この法律の施行前に他の法令において定められた一般会計から特別会計への繰入れに関する規定の適用を妨げるものではない。
391条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第65条
《財政融資資金勘定の適切な管理のための金利…》
スワップ取引 財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができる。 2 前項の「金利スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣
まで、
第67条
《財政融資資金の繰替使用 財政融資資金勘…》
定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。 2 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入第58条第2項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項におい
から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(1976年5月29日法律第38号) 抄
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《管理 外国為替資金特別会計は、財務大臣…》
が、法令で定めるところに従い、管理する。
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《歳入歳出決算の作成及び提出 内閣は、毎…》
会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第
並びに附則第4条、
第33条
《利益及び損失の処理 地震再保険特別会計…》
において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失及び第3項の規定により繰り越された損失の合計額を超える場合には、その超える額に相当する金額を、責任準備金として積み立てなければならない。 2 地震再保険特
から
第36条
《借入金対象経費 地震再保険特別会計にお…》
ける借入金対象経費は、再保険金借り換えた1時借入金で、その年度における再保険料、積立金からの受入金及び積立金から生ずる収入次項において「再保険料等」という。をもって当該年度における再保険金を支弁するの
まで、
第52条第1項
《財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及…》
び投資勘定に区分する。
及び第2項、
第105条
《国庫負担金の過不足の調整 雇用勘定にお…》
いて、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第66条第1項第5号及び第5項育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。を除く。、第67条及び第67条の2の規定によ
、
第124条
《目的 食料安定供給特別会計は、農業経営…》
安定事業、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。 2 この節において「農業経営安定事業」とは、農
並びに
第131条
《 削除…》
から
第133条
《調整資金 食糧管理勘定に調整資金を置き…》
、一般会計からの繰入金のうち調整資金に充てるために要する経費に相当する金額及び前条第2項の規定による組入金に相当する金額をもってこれに充てる。
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
、
第7条
《弾力条項 各特別会計において、当該特別…》
会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度とし
、
第13条
《借入金 各特別会計においては、借入金の…》
対象となるべき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。 2 各特別会計
、
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
及び
第24条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十並びに消費税の収入見込額の100分の19
並びに附則第2条第2項、
第37条
《1時借入金の借換え等 第15条第4項の…》
規定にかかわらず、地震再保険特別会計において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、1時借入金の借換えをすることができ
から
第39条
《管理 国債整理基金特別会計は、財務大臣…》
が、法令で定めるところに従い、管理する。
まで、
第41条
《歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例 …》
第3条第2項第3号から第5号までの規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同項第3号から第5号までに掲げる書類を添付することを要しない。 2 第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類のほか、
、
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
、
第44条
《歳入歳出決定計算書の添付書類の特例 第…》
9条第2項第3号の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同号に掲げる書類を添付することを要しない。 2 第9条第2項第1号及び第2号に掲げる書類のほか、国債整理基金特別会計においては、歳入
、
第57条
《 投資勘定においては、附則第67条第1項…》
第2号の規定により設置する産業投資特別会計の廃止の際における同会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。 2 投資勘定においては、第59条第1項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるとこ
、
第66条
《財政融資資金の運用の財源に充てるための措…》
置 財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産以下この条において「運用資産」という。を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属
、
第75条
《一般会計からの繰入対象経費 外国為替資…》
金特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、第73条第2号の経費とする。 2 第6条及び前項の規定により一般会計から繰入れをすることができる金額は、外国為替資金特別会計の歳入歳出の決算上不足を生ず
、
第76条
《外国為替資金の運営 外国為替資金は、外…》
国為替等の売買に運用するものとする。 2 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金に属する外国為替等特別引出権を除く。を銀行等外国為替及び外国貿易法第1
、
第78条
《外国為替等の売買に伴う損益の処理 外国…》
為替等の売買に伴って生じた利益は、外国為替資金特別会計の当該年度の歳入に繰り入れ、外国為替等の売買に伴って生じた損失は、同会計の当該年度の歳出をもって補てんする。 ただし、補てんのための同会計の当該年
、
第79条
《外国為替等の価額の改定及びこれに伴う損益…》
の処理 外国為替資金に属する外国為替等特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。以下この項及び次項において同じ。の価額は、外国為替相場外国為替等のうち金銀地金以外のもの
、
第81条
《歳入歳出決定計算書の添付書類 第9条第…》
2項第1号から第3号までに掲げる書類のほか、外国為替資金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
、
第84条
《外国為替資金特別会計の運営に関する事務の…》
委託 財務大臣は、第77条第1項に規定する事務のほか、外国為替資金特別会計の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。 2 前項の場合において、財務大臣は、外国為替資金の運営に要する経
、
第85条
《目的 エネルギー対策特別会計は、燃料安…》
定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策、原子力安全規制対策及び原子力損害賠償支援対策の経理を明確にすることを目的とする。 2 この節において「燃料安定供給対策」とは、石油
、
第87条
《勘定区分 エネルギー対策特別会計は、エ…》
ネルギー需給勘定、電源開発促進勘定及び原子力損害賠償支援勘定に区分する。
、
第89条
《電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理 …》
電源開発促進勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を、政令で定めるところにより、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の区分に従って整理しなければならない。
、
第93条
《剰余金の処理に係る整理 電源開発促進勘…》
定において、第8条第1項の規定により翌年度の歳入に繰り入れる金額は、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に区分して整理するものとする。
から
第95条
《融通証券等 エネルギー需給勘定及び原子…》
力損害賠償支援勘定においては、融通証券を発行することができる。 2 第15条第4項の規定にかかわらず、エネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない
まで、
第97条
《管理 労働保険特別会計は、厚生労働大臣…》
が、法令で定めるところに従い、管理する。
から
第100条
《歳入歳出予定計算書等の添付書類 第3条…》
第2項第1号から第5号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しな
まで、
第103条
《積立金 労災勘定において、毎会計年度の…》
歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費特別支給金に充てるためのものに限る。第5項において同じ。に充てるために必要な金額を、積立金とし
、
第109条
《管理 年金特別会計は、厚生労働大臣が、…》
法令で定めるところに従い、管理する。
、
第114条
《他の勘定への繰入れ 次に掲げる額の合計…》
額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給
、第117条、
第120条
《受入金等の過不足の調整 基礎年金勘定に…》
おいて、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等以下この項において「国民年金勘定等」という。から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第114条第1項、国民年金法第94条
、
第123条
《1時借入金の借換え等 第15条第4項の…》
規定にかかわらず、基礎年金勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
、
第126条
《勘定区分 食料安定供給特別会計は、農業…》
経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定に区分する。
、
第128条
《歳入歳出予定計算書等の添付書類 第3条…》
第2項第1号から第5号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類第3号及び第4号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に
及び
第130条
《他の勘定への繰入れ 第124条第2項に…》
規定する交付金の財源に充てるため、予算で定める金額を、毎会計年度、食糧管理勘定から農業経営安定勘定に繰り入れるものとする。 2 業務勘定における経費の財源に充てるために必要な額に相当する金額は、毎会計
の規定2008年4月1日
5号 第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
、
第8条
《剰余金の処理 各特別会計における毎会計…》
年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会
及び
第25条
《剰余金の処理の特例 交付税特別会計にお…》
いて、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第8条第2項の規定は、適用しない。
並びに附則第16条、
第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
、
第18条第1項
《各特別会計において、毎会計年度の歳出予算…》
における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り越
及び第2項、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
から
第31条
《歳入歳出予定計算書等の添付書類 第3条…》
第2項第1号から第5号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付し
まで、
第80条
《外国為替資金への組入れ 外国為替資金特…》
別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、外国為替資
、
第82条
《融通証券等 外国為替資金特別会計におい…》
ては、融通証券を発行することができる。 2 第15条第4項又は第6項の規定にかかわらず、外国為替資金特別会計において、歳入不足のために1時借入金若しくは融通証券を償還し、又は繰替金を返還することができ
、
第88条
《歳入及び歳出 エネルギー需給勘定におけ…》
る歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律2023年法律第32号第2条第6項に規定する化石燃料賦課金 ハ 脱炭素
、
第92条
《周辺地域整備資金 電源開発促進勘定に周…》
辺地域整備資金を置き、同勘定からの繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。 2 前項の電源開発促進勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。 3 電源開発促進
、
第101条
《一般会計からの繰入対象経費 労災勘定に…》
おける一般会計からの繰入対象経費は、労働者災害補償保険法第32条に規定する労働者災害補償保険事業に要する費用で国庫が補助するものとする。 2 雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第
、
第104条
《雇用安定資金 雇用勘定に雇用安定資金を…》
置き、同勘定からの繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。 2 前項の雇用勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。 3 雇用勘定において、毎会計年度の二事業
、
第107条
《1時借入金の借換え等 第15条第4項の…》
規定にかかわらず、雇用勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。 2
、
第108条
《目的 年金特別会計は、国民年金法195…》
9年法律第141号による国民年金事業厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律2009年法律第37号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。による給付遅延特別
、
第115条
《国民年金勘定の積立金 国民年金勘定にお…》
いて、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。 2 国民
、
第116条
《厚生年金勘定の積立金 厚生年金勘定にお…》
いて、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積
、第118条、
第121条
《歳入歳出決定計算書の添付書類 第9条第…》
2項第1号から第3号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
並びに
第129条
《一般会計からの繰入対象経費 農業経営安…》
定勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農業経営安定事業に要する経費及び農業経営安定事業の事務取扱費とする。 2 食糧管理勘定における一般会計からの繰入対象経費は、調整資金に充てるために要する経費
の規定2008年10月1日
81条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第79条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2008年度の予算から適用し、2007年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に関しては、なお従前の例による。
82条
1項 附則第80条の規定による改正後の 特別会計に関する法律
第111条第5項
《5 業務勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 国民年金勘定からの繰入金 ハ 厚生年金勘定からの繰入金 ニ 健康勘定からの繰入金 ホ 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第69条第1項第
及び第7項、第113条第5項、
第114条第7項
《7 健康保険及び船員保険に関し政府が行う…》
業務の業務取扱費又は日本年金機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、健康勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
並びに附則第29条の規定は、2009年度の予算から適用し、2008年度の予算に関する附則第80条の規定による改正前の同法第111条第5項第1号イ及び第2号イ並びに第7項第2号イ、
第114条第7項
《7 健康保険及び船員保険に関し政府が行う…》
業務の業務取扱費又は日本年金機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、健康勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
並びに附則第29条の規定の適用については、同法第111条第5項第1号イ中「健康保険事業の保険料」とあるのは「健康保険法の規定による社会保険庁長官が徴収する保険料」と、同項第2号イ中「健康保険事業の保険給付費」とあるのは「健康保険事業の保険給付費及び全国健康保険協会への交付金」と、同条第7項第2号イ中「及び健康保険事業」とあるのは「、健康保険事業及び健康保険に関し政府が行う業務」と、同法第114条第7項中「又は福祉事業費」とあるのは「若しくは福祉事業費又は健康保険に関し政府が行う業務の業務取扱費」と、附則第29条中「、健康保険事業及び特別障害給付金」とあるのは「、健康保険事業、健康保険に関し政府が行う業務及び特別障害給付金」とする。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月30日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
中 道路運送車両法
第102条
《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》
政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項にお
の改正規定、附則第9条の規定並びに附則第12条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第213条第2項第1号
《2 自動車検査登録勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 自動車検査登録印紙売渡収入 ロ 道路運送車両法第102条第1項第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号から第12号までに掲げる者の同項の手数料、同条第2
ロ及び附則第158条第1号ロの改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
3条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2007年度分の予算から適用する。
4条 (交付税及び譲与税配付金勘定の借入金の一般会計への帰属等)
1項 2007年4月1日における交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定における財政融資資金からの借入金のうち十八兆6,647,000,058,579,000円に相当する額の借入金は、同日において、一般会計に帰属させることとし、一般会計は、当該借入金を30年以内に償還するものとする。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第138条の規定日本年金 機構法 (2007年法律第109号)の公布の日
1_2:2号 略
3号 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
、
第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
及び
第8条
《剰余金の処理 各特別会計における毎会計…》
年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会
並びに附則第27条、
第28条
《目的 地震再保険特別会計は、地震保険に…》
関する法律1966年法律第73号による地震再保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。
、
第29条第1項
《地震再保険特別会計は、財務大臣が、法令で…》
定めるところに従い、管理する。
及び第2項、
第30条
《歳入及び歳出 地震再保険特別会計におけ…》
る歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地震保険に関する法律第3条の規定による再保険の再保険料第36条第1項において「再保険料」という。 ロ 積立金からの受入金 ハ 積立金から生ずる収入
から
第50条
《目的 財政投融資特別会計は、財政融資資…》
金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資出資及び貸付けをいう。第54条第3号及び第59条第1項において同じ。に関する経理を明確にすることを目的とする。
まで、
第54条
《歳入歳出予定計算書等の添付書類 第3条…》
第2項第1号から第5号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類第3号及び第4号に掲げる書類については、投資勘定に係るものに限る。を添付しなければなら
から
第60条
《歳入歳出決定計算書の添付書類 第9条第…》
2項第1号から第3号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度末における運用資産明細表財政融資資金勘定に係るものに限る
まで、
第62条
《公債 財政融資資金勘定において、財政融…》
資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、公債を発行することができる。 2 前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
、
第64条
《財政融資資金への繰入れ等 財政融資資金…》
勘定において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金又は公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。 2 前項の借入金又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に
、
第65条
《財政融資資金勘定の適切な管理のための金利…》
スワップ取引 財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができる。 2 前項の「金利スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣
、
第67条
《財政融資資金の繰替使用 財政融資資金勘…》
定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。 2 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入第58条第2項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項におい
、
第68条
《財政投融資特別会計から国債整理基金特別会…》
計等への繰入れ 外貨債及び公債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れ
、
第71条
《目的 外国為替資金特別会計は、政府の行…》
う外国為替等の売買等を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を明確にすることを目的とする。 2 この節において「外国為替等」とは、外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条
から
第73条
《歳入及び歳出 外国為替資金特別会計にお…》
ける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 外国為替資金の運営に基づく収益金外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについてはその円貨代わり金とし、国際通貨基金協
まで、
第77条
《外国為替資金の運営の事務の委託 財務大…》
臣は、前条の規定による外国為替資金の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。 2 日本銀行は、財務大臣の指示するところに従い、前項の規定により財務大臣から取扱いを委任された事務の一部を
から
第80条
《外国為替資金への組入れ 外国為替資金特…》
別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、外国為替資
まで、
第82条
《融通証券等 外国為替資金特別会計におい…》
ては、融通証券を発行することができる。 2 第15条第4項又は第6項の規定にかかわらず、外国為替資金特別会計において、歳入不足のために1時借入金若しくは融通証券を償還し、又は繰替金を返還することができ
、
第84条
《外国為替資金特別会計の運営に関する事務の…》
委託 財務大臣は、第77条第1項に規定する事務のほか、外国為替資金特別会計の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。 2 前項の場合において、財務大臣は、外国為替資金の運営に要する経
、
第85条
《目的 エネルギー対策特別会計は、燃料安…》
定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策、原子力安全規制対策及び原子力損害賠償支援対策の経理を明確にすることを目的とする。 2 この節において「燃料安定供給対策」とは、石油
、
第90条
《一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れ…》
の特例 第6条の規定にかかわらず、燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石
、
第94条
《借入金対象経費等 エネルギー需給勘定に…》
おける借入金対象経費は、国家備蓄石油の購入及び国家備蓄施設の設置に要する費用とする。 2 エネルギー需給勘定において、国家備蓄石油の購入に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担
、
第96条
《目的 労働保険特別会計は、労働者災害補…》
償保険法1947年法律第50号による労働者災害補償保険事業以下この節において「労災保険事業」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険事業育児休業等給付同法第61条の6第1項に規定す
から
第100条
《歳入歳出予定計算書等の添付書類 第3条…》
第2項第1号から第5号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しな
まで、
第103条
《積立金 労災勘定において、毎会計年度の…》
歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費特別支給金に充てるためのものに限る。第5項において同じ。に充てるために必要な金額を、積立金とし
、
第115条
《国民年金勘定の積立金 国民年金勘定にお…》
いて、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。 2 国民
から第118条まで、
第120条
《受入金等の過不足の調整 基礎年金勘定に…》
おいて、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等以下この項において「国民年金勘定等」という。から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第114条第1項、国民年金法第94条
、
第121条
《歳入歳出決定計算書の添付書類 第9条第…》
2項第1号から第3号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
、
第123条
《1時借入金の借換え等 第15条第4項の…》
規定にかかわらず、基礎年金勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
から
第125条
《管理 食料安定供給特別会計は、農林水産…》
大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
まで、
第128条
《歳入歳出予定計算書等の添付書類 第3条…》
第2項第1号から第5号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類第3号及び第4号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に
、
第130条
《他の勘定への繰入れ 第124条第2項に…》
規定する交付金の財源に充てるため、予算で定める金額を、毎会計年度、食糧管理勘定から農業経営安定勘定に繰り入れるものとする。 2 業務勘定における経費の財源に充てるために必要な額に相当する金額は、毎会計
から
第134条
《積立金 農業再保険勘定、漁船再保険勘定…》
又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を
まで、
第137条
《融通証券等 食糧管理勘定においては、融…》
通証券を発行することができる。 2 第15条第4項の規定にかかわらず、食糧管理勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負
、第139条及び第139条の2の規定日本年金 機構法 の施行の日
138条 (船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 特別会計に関する法律 附則第216条第1項に規定する 暫定船員保険特別会計 (以下この条において単に「暫定船員保険特別会計」という。)の附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下この条において「 最終会計年度 」という。)は、同日に終わるものとする。
2項 暫定船員保険特別会計 の 最終会計年度 の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定船員保険特別会計の最終会計年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定の歳入に繰り入れるものとする。
3項 暫定船員保険特別会計 の 最終会計年度 の出納の完結の際、暫定船員保険特別会計に所属する積立金は、政令で定めるところにより、協会に承継し、又は労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 最終会計年度 の末日における 暫定船員保険特別会計 に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定若しくは 業務勘定 に帰属するものとする。
5項 前項の規定により労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定若しくは 業務勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定若しくは業務勘定の歳入及び歳出とする。
139条
2項 前項の規定により年金特別会計の 業務勘定 から労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定に繰り入れる場合には、 特別会計に関する法律
第99条第1項
《労災勘定における歳入及び歳出は、次のとお…》
りとする。 1 歳入 イ 徴収勘定からの繰入金 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 積立金からの受入金 ニ 積立金から生ずる収入 ホ 独立行政法人労働政策研究・研修機構法2002年法律第169号第14条第3
若しくは第2項又は
第111条第5項
《5 業務勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 国民年金勘定からの繰入金 ハ 厚生年金勘定からの繰入金 ニ 健康勘定からの繰入金 ホ 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第69条第1項第
若しくは第7項の規定によるほか、年金特別会計の業務勘定からの繰入金は労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定の歳入とし、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定への繰入金は同会計の業務勘定の歳出とする。
139条の2
1項 附則第137条の規定による改正後の 特別会計に関する法律
第99条第1項
《労災勘定における歳入及び歳出は、次のとお…》
りとする。 1 歳入 イ 徴収勘定からの繰入金 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 積立金からの受入金 ニ 積立金から生ずる収入 ホ 独立行政法人労働政策研究・研修機構法2002年法律第169号第14条第3
、
第102条
《他の勘定への繰入れ 徴収法第10条第2…》
項第1号の一般保険料以下この節において「一般保険料」という。の額のうち徴収法第12条第2項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第10条第2項第2号の第1種特別加入保険料の額、同項第3号の第2種特別加入
の二、
第103条第5項
《5 労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災…》
保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに第102条第3項の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入
、
第108条
《目的 年金特別会計は、国民年金法195…》
9年法律第141号による国民年金事業厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律2009年法律第37号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。による給付遅延特別
、
第111条第3項
《3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、…》
次のとおりとする。 1 歳入 イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料 ロ 実施機関厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において
、第5項及び第7項、第113条第5項、
第114条第7項
《7 健康保険及び船員保険に関し政府が行う…》
業務の業務取扱費又は日本年金機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、健康勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
並びに
第120条第2項
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
並びに附則第28条の二及び
第29条
《管理 地震再保険特別会計は、財務大臣が…》
、法令で定めるところに従い、管理する。
の規定並びに前条の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の属する年度の予算から適用する。
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月8日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第26条から
第60条
《歳入歳出決定計算書の添付書類 第9条第…》
2項第1号から第3号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度末における運用資産明細表財政融資資金勘定に係るものに限る
まで及び
第62条
《公債 財政融資資金勘定において、財政融…》
資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、公債を発行することができる。 2 前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
から
第65条
《財政融資資金勘定の適切な管理のための金利…》
スワップ取引 財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができる。 2 前項の「金利スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣
までの規定2008年10月1日
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
まで、
第8条
《剰余金の処理 各特別会計における毎会計…》
年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会
、
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
、第12条第3項及び第4項、
第29条
《管理 地震再保険特別会計は、財務大臣が…》
、法令で定めるところに従い、管理する。
並びに
第36条
《借入金対象経費 地震再保険特別会計にお…》
ける借入金対象経費は、再保険金借り換えた1時借入金で、その年度における再保険料、積立金からの受入金及び積立金から生ずる収入次項において「再保険料等」という。をもって当該年度における再保険金を支弁するの
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、
第67条第1項
《財政融資資金勘定においては、財政融資資金…》
に属する現金を繰り替えて使用することができる。
及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び
第75条
《一般会計からの繰入対象経費 外国為替資…》
金特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、第73条第2号の経費とする。 2 第6条及び前項の規定により一般会計から繰入れをすることができる金額は、外国為替資金特別会計の歳入歳出の決算上不足を生ず
の規定公布の日
65条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 第111条第7項、第113条第5項、
第114条第5項
《5 国民年金事業の業務取扱費、国民年金法…》
第74条第1項及び第2項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、国民
から第8項まで及び附則第29条の規定は、施行日の属する年度の予算から適用する。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、一般会計と区分して経…》
理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
、
第13条
《借入金 各特別会計においては、借入金の…》
対象となるべき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。 2 各特別会計
、
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
及び
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
並びに附則第23条、
第25条
《剰余金の処理の特例 交付税特別会計にお…》
いて、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第8条第2項の規定は、適用しない。
、
第27条
《繰越し 交付税特別会計において、毎会計…》
年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
及び
第28条
《目的 地震再保険特別会計は、地震保険に…》
関する法律1966年法律第73号による地震再保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。
の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 国民年金法 等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
6条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第14条
《借入限度の繰越し 各特別会計において、…》
借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額借入金対象経費に係るものに限る。の財源として
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2008年度の予算から適用し、2007年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に関しては、なお従前の例による。
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2008年2月14日法律第4号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年4月30日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
3条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2008年度分の予算から適用する。
附 則(2008年4月30日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年5月13日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年5月23日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2008年6月6日法律第51号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2009年2月20日法律第1号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
並びに附則第4条、
第7条
《弾力条項 各特別会計において、当該特別…》
会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度とし
、
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
から
第12条
《積立金及び資金の預託 各特別会計の積立…》
金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
まで、
第14条
《借入限度の繰越し 各特別会計において、…》
借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額借入金対象経費に係るものに限る。の財源として
、
第15条
《1時借入金等 各特別会計において、支払…》
上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨
及び
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
の規定2010年4月1日
19条 (調整規定)
1項 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則(2009年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
32条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 (次項において「 新特会法 」という。)
第23条
《歳入及び歳出 交付税特別会計における歳…》
入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税
の規定は、2009年度分の予算から適用する。
2項 新特会法
第23条
《歳入及び歳出 交付税特別会計における歳…》
入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税
及び附則第11条の規定によるほか、旧譲与税法の規定(附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)による地方道路譲与税の譲与金は、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出とする。
附 則(2009年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
3条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2009年度分の予算から適用する。
附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
100条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 (次項において「 新特会法 」という。)の規定は、2009年度分の予算から適用する。
2項 新特会法
第23条
《歳入及び歳出 交付税特別会計における歳…》
入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税
及び附則第11条の規定によるほか、
第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
の規定による改正前の地方道路税法の規定による地方道路税の収入は、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とする。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
103条
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年4月24日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年4月30日法律第28号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、2009年4月1日から適用する。
2条 (検討)
1項 政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された 道路整備事業 の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
の規定による改正前の 特別会計に関する法律 第198条第3項に規定する道路の整備に関する事業で2008年度以前の年度に国が施行したもの、2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた同項に規定する道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付及び資金の貸付け並びに2008年度以前の年度の歳出予算に係る当該経費の交付及び資金の貸付けで2009年度以降の年度に繰り越されたものの経理については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年5月1日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年6月24日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第43条の規定公布の日
43条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年7月8日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
10条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2009年法律第号)の施行の日前である場合には、
第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
のうち、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構法 附則第15条第3項の改正規定中「附則第15条第3項中」とあるのは「附則第14条第2項及び
第15条第3項
《3 第1項の規定により、1時借入金をし、…》
又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない1時借入金又は融通証券を償還することができる。
中」とし、前条のうち、 特別会計に関する法律
第85条第3項第1号
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
イの改正規定中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は」とあるのは「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは」とする。
2項 前項の場合において、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第25条のうち、 特別会計に関する法律
第85条第3項第1号
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
イの改正規定中「「若しくは 非化石エネルギー 」を「又は非化石エネルギー」に改め、「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(1993年法律第18号)第10条第1号に掲げる業務(同法第2条第7項第1号から第4号までに掲げる特定事業活動又は同条第8項第1号若しくは第2号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とあるのは、「「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(1993年法律第18号)第10条第1号に掲げる業務(同法第2条第7項第1号から第4号までに掲げる特定事業活動又は同条第8項第1号若しくは第2号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とする。
附 則(2010年2月3日法律第1号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2010年2月3日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
4条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2010年度分の予算から適用する。
附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年4月9日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
中 農業信用保証保険法
第66条第1項
《信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者…》
以下「融資保険対象者」という。を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融
及び
第68条
《保険金 信用基金が第66条第1項の保険…》
関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第3項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、100分の70を乗じて得た額とする。
から
第70条
《回収金の納付 融資保険対象者は、保険金…》
の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第68条に規定する残額に対す
までの改正規定並びに附則第14条の規定公布の日
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年4月28日法律第28号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
3条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2011年度分の予算から適用する。
附 則(2011年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
並びに附則第3条第2項及び第4項から第9項まで並びに附則第17条から
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2011年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附 則(2011年4月27日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条第1項から第4項までの規定、附則第8条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の71の項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9条及び
第14条
《借入限度の繰越し 各特別会計において、…》
借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額借入金対象経費に係るものに限る。の財源として
の規定は、公布の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月25日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
33条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧関西 空港 会社法第7条の4第2項又は
第10条
《歳入歳出決算の作成及び提出 内閣は、毎…》
会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第
の規定による政府の貸付金については、
第14条
《借入限度の繰越し 各特別会計において、…》
借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額借入金対象経費に係るものに限る。の財源として
の規定による貸付金とみなして 特別会計に関する法律 附則第259条の3第5項の規定を適用する。
附 則(2011年6月15日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
及び
第7条
《弾力条項 各特別会計において、当該特別…》
会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度とし
の規定並びに附則第9条、
第11条
《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》
上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
、
第15条
《1時借入金等 各特別会計において、支払…》
上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨
、
第22条
《管理 交付税特別会計は、総務大臣及び財…》
務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
、
第41条
《歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例 …》
第3条第2項第3号から第5号までの規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同項第3号から第5号までに掲げる書類を添付することを要しない。 2 第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類のほか、
、
第47条
《 国債整理基金特別会計においては、翌年度…》
における国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。 2 前項の規定による借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《目的 財政投融資特別会計は、財政融資資…》
金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資出資及び貸付けをいう。第54条第3号及び第59条第1項において同じ。に関する経理を明確にすることを目的とする。
から
第52条
《勘定区分 財政投融資特別会計は、財政融…》
資資金勘定及び投資勘定に区分する。
までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、一般会計と区分して経…》
理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
並びに次条並びに附則第3条第1項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、
第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
及び
第14条
《借入限度の繰越し 各特別会計において、…》
借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額借入金対象経費に係るものに限る。の財源として
の規定は、公布の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年7月22日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第25条の規定は、公布の日から施行する。
21条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における納付金に関する経理は、 特別会計に関する法律
第85条第1項
《エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対…》
策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策、原子力安全規制対策及び原子力損害賠償支援対策の経理を明確にすることを目的とする。
の規定にかかわらず、エネルギー対策特別会計において行うものとする。この場合における 特別会計に関する法律
第88条第1項第1号
《エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律2023年法律第32号第2条第6項に規定する化石燃料賦課金 ハ 脱炭素成長型経済構造へ
の規定の適用については、同号中「ヲ附属雑収入」とあるのは、「/ヲ 鉱業法 の一部を改正する等の法律(2011年法律第84号)附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における納付金/ワ附属雑収入/」とする。
23条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
24条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
25条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年8月10日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第9号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、2012年度の予算から適用する。
2条 (東日本大震災復興特別会計の廃止等)
1項 復興庁設置法 (2011年法律第125号)
第21条
《復興庁の廃止 復興庁は、別に法律で定め…》
るところにより、2031年3月31日までに廃止するものとする。
の規定により復興庁が廃止されたときは、東日本大震災復興特別会計は、別に法律で定めるところにより、廃止するものとする。
2項 政府は、前項の規定により東日本大震災復興特別会計が廃止されるときは、 復興事業 ( 新法
第222条第2項
《2 この節において「復興事業」とは、東日…》
本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念に基づき実施する施策第227条において「復興施策」という。に係る事業をいう。
に規定する復興事業をいう。以下同じ。)の進捗状況等を踏まえ、復興事業に関する経理の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (権利義務の帰属等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務であって、次に掲げるものは、政令で定めるところにより、東日本大震災復興特別会計に帰属するものとする。
1号 2011年度の一般会計補正予算(第3号)(以下「2011年度第三次補正予算」という。)に計上された費用のうち 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号。以下「 復興財源確保法 」という。)
第69条第5項
《5 第1項、第3項及び前項に規定する復興…》
費用の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
の規定により国会の議決を受けた 復興費用 (以下単に「復興費用」という。)に関する権利義務(財政法(1947年法律第34号)第14条の3第1項又は
第42条
《納税義務者 法人は、基準法人税額につき…》
、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。
ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する権利義務を除く。)
2号 財政法第15条第1項又は第2項の規定により国が負担した債務のうち 復興事業 に関するもの(当該債務を負担する行為により支出すべき費用について同法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する債務を除く。)
3号 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第143条第1項
《国は、東日本大震災による被害の迅速な回復…》
のため必要があると認めるときは、地方公共団体等が講ずる措置であって、原子力損害の賠償に関する法律1961年法律第147号第3条第1項の規定により原子力事業者同法第2条第3項に規定する原子力事業者をいう
に規定する地方公共団体等が講ずる措置について国が同項の規定により同法の規定に基づく補助金の交付その他の財政援助を行った場合に、当該財政援助に係る額に相当する額の限度において同項に規定する原子力事業者に対して求償する権利
4号 国が 2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 (2011年法律第91号)
第3条第1項
《国は、この法律の定めるところにより、特定…》
原子力損害であって政令で定めるものを受けた者に対し、当該特定原子力損害を填補するためのものとして、仮払金を支払う。
の規定による仮払金を支払った場合に同法第9条第2項の規定により取得する特定原子力損害(同法第2条に規定する特定原子力損害をいう。)の賠償請求権
4条 (2011年度の復興債に係る経過措置)
1項 復興財源確保法
第69条第1項
《政府は、財政法1947年法律第34号第4…》
条第1項の規定にかかわらず、復興施策に要する費用以下「復興費用」という。のうち2011年度の一般会計補正予算第3号に計上された費用の財源については、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、
から第3項までの規定により発行した公債に関する権利義務は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
2項 復興財源確保法
第70条
《復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分…》
の特例 前条第1項から第4項までの規定により発行する公債以下「復興債」という。の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の4月1日以後発行される復興債
の規定により2012年6月30日までの間に行われる公債の発行は、一般会計の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年7月1日において、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
5条 (2012年度に繰り越した復興費用に関する経費に係る経過措置)
1項 2011年度第三次補正予算に計上された 復興費用 に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)であって、財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定により繰越しをしたものについて、2012年度以降、不用となった金額又は国に返納された金額(以下この項において「 不用額等 」という。)がある場合には、当該 不用額等 があった年度の翌々年度までに、当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を、一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れるものとする。
2項 前項の規定は、2011年度に各特別会計において実施する 復興事業 について準用する。この場合において、同項中「 復興費用 に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)」とあるのは「復興費用に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から繰り入れられた金額を財源として各特別会計において実施した復興事業に関する経費」と、「一般会計」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。
6条 (2011年度における一般会計から各特別会計への繰入れに係る経過措置)
1項 各特別会計において、2011年度第三次補正予算に計上された 復興費用 に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から受け入れた金額が、当該年度における復興費用の支出に必要な金額として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、2012年度において 新法
第229条第1項
《各特別会計における復興費用の支出に必要な…》
金額は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から各特別会計に繰り入れなければならない。
の規定による繰入金として東日本大震災復興特別会計から受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは2013年度までに同会計に繰り入れ、当該受け入れる金額がない場合にあっては同年度までに同会計に繰り入れ、当該不足額に相当する金額は、同年度までに同会計から補塡するものとする。
7条 (2011年度における復興施策に必要な財源に関する経過措置)
1項 2011年度第三次補正予算に計上された 復興費用 の額及び 復興施策 に必要な財源として計上された額のうち、第1号、第5号及び第6号に掲げる額の合計額が第2号から第4号までに掲げる額の合計額を上回る場合には、予算で定めるところにより、2013年度までにその上回る額を一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れ、第1号、第5号及び第6号に掲げる額の合計額が第2号から第4号までに掲げる額の合計額を下回る場合には、予算で定めるところにより、同年度までにその下回る額を同会計から一般会計に繰り入れるものとする。
1号 2011年度第三次補正予算に 復興費用 として計上された額(第4号において「 2011年度復興費用予算額 」という。)
2号 2011年度第三次補正予算に 復興財源確保法
第72条第4項
《4 前3項に規定する収入のほか、2011…》
年度から2027年度までの各年度において、国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、復興費用及び償還費用の財源に充てるものとする。
に規定する国会の議決を経た範囲に属する収入として計上された額(第5号において「 2011年度復興税外収入予算額 」という。)
3号 2011年度第三次補正予算に 復興財源確保法
第70条
《復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分…》
の特例 前条第1項から第4項までの規定により発行する公債以下「復興債」という。の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の4月1日以後発行される復興債
に規定する復興債の発行収入金として計上された額(第6号において「 2011年度復興債収入金予算額 」という。)
4号 2011年度復興費用予算額 に係る支出済歳出額及び翌年度繰越額の合計額
5号 2011年度復興税外収入予算額 に係る収納済歳入額
6号 2011年度復興債収入金予算額 に係る収納済歳入額
附 則(2012年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
3条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2012年度分の予算から適用する。
附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第38条の規定公布の日
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第8条第1項
《各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の…》
決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入
から第6項まで及び
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
から
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
まで並びに附則第7条及び
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
27条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第5条
《予算の作成及び提出 内閣は、毎会計年度…》
、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
及び
第12条
《積立金及び資金の預託 各特別会計の積立…》
金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
の規定公布の日
4条 (国有林野事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
の規定による改正前の 特別会計に関する法律 (以下この条において「 旧特別 会計法 」という。)
第2条第1項第12号
《次に掲げる特別会計を設置する。 1 交付…》
税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会計 9
の規定により設置された国有林野事業特別会計(以下「 旧国有林野事業特別会計 」という。)の2012年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項 前項の場合において、 旧国有林野事業特別会計 の2013年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、 復興事業 ( 特別会計に関する法律
第222条第2項
《2 この節において「復興事業」とは、東日…》
本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念に基づき実施する施策第227条において「復興施策」という。に係る事業をいう。
に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは、同法第2条第1項第18号の規定により設置する 東日本大震災復興特別会計 (以下この条において「 東日本大震災復興特別会計 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
3項 旧国有林野事業特別会計 の2012年度の歳出予算の経費( 復興事業 に係る経費を除く。)の金額のうち財政法(1947年法律第34号)第14条の3第1項若しくは
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書又は 旧特別会計 法第170条の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
4項 旧国有林野事業特別会計 の2012年度の歳出予算の経費( 復興事業 に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第14条の3第1項若しくは
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書又は 旧特別会計 法第170条の規定による繰越しを必要とするものは、 東日本大震災復興特別会計 に繰り越して使用することができる。
5項 この法律の施行の際、 旧国有林野事業特別会計 に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、当該権利義務のうち、 復興事業 に係るものは 東日本大震災復興特別会計 に、旧国有林野事業特別会計の負担に属する借入金に係るものは
第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 附則第67条の2第1項の規定により設置する 国有林野事業債務管理特別会計 (以下「 国有林野事業債務管理特別会計 」という。)に、それぞれ帰属するものとする。
6項 前項の規定により一般会計、 東日本大震災復興特別会計 又は 国有林野事業債務管理特別会計 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計、東日本大震災復興特別会計又は国有林野事業債務管理特別会計の歳入及び歳出とする。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令等への委任)
1項 附則第2条から前条まで並びに附則第25条、
第30条
《歳入及び歳出 地震再保険特別会計におけ…》
る歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地震保険に関する法律第3条の規定による再保険の再保険料第36条第1項において「再保険料」という。 ロ 積立金からの受入金 ハ 積立金から生ずる収入
、
第40条
《歳入及び歳出 国債整理基金特別会計にお…》
ける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計及び各特別会計からの繰入金 ロ 借換国債の発行収入金 ハ 第47条第3項の規定による組入金 ニ この会計に所属する株式の処分による収入 ホ
及び
第44条
《歳入歳出決定計算書の添付書類の特例 第…》
9条第2項第3号の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同号に掲げる書類を添付することを要しない。 2 第9条第2項第1号及び第2号に掲げる書類のほか、国債整理基金特別会計においては、歳入
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《各特別会計において、当該特別会計の目的に…》
照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《予算の作成及び提出 内閣は、毎会計年度…》
、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
、
第14条第1項
《各特別会計において、借入金の限度額につい…》
て国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額借入金対象経費に係るものに限る。の財源として必要な金額の範囲内で
、
第34条
《積立金 地震再保険特別会計において、毎…》
会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。 2 前項の積立金は、地震再保険特
及び
第87条
《勘定区分 エネルギー対策特別会計は、エ…》
ネルギー需給勘定、電源開発促進勘定及び原子力損害賠償支援勘定に区分する。
の規定公布の日
73条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 (以下この条において「 新特会法 」という。)の規定は、2012年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の 特別会計に関する法律 に基づくエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下この条において「 旧電源開発促進勘定 」という。)における2011年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧電源開発促進勘定 の 電源立地対策 及び 電源利用対策 の2012年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、電源立地対策( 新特会法
第85条第4項
《4 この節において「電源立地対策」とは、…》
発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号第7条同法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく交付金第92条第3項及び第5項において「周辺地域整備交付金」という。の交付及び同法第2条
に規定する電源立地対策をいう。)、電源利用対策(新特会法第85条第5項に規定する電源利用対策をいう。)及び 原子力安全規制対策 (新特会法第85条第6項に規定する原子力安全規制対策をいう。以下この条において同じ。)の区分に従って、新特会法に基づくエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下この条において「 新電源開発促進勘定 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 この法律の施行の際、 旧電源開発促進勘定 の 電源立地対策 及び 電源利用対策 に所属する権利義務は、電源立地対策( 新特会法
第85条第4項
《4 この節において「電源立地対策」とは、…》
発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号第7条同法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく交付金第92条第3項及び第5項において「周辺地域整備交付金」という。の交付及び同法第2条
に規定する電源立地対策をいう。次項において同じ。)、電源利用対策(新特会法第85条第5項に規定する電源利用対策をいう。次項において同じ。)及び 原子力安全規制対策 の区分に応じ、 新電源開発促進勘定 に帰属するものとする。
3項 前項の規定により 新電源開発促進勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、 電源立地対策 、 電源利用対策 及び 原子力安全規制対策 の区分に応じ、新電源開発促進勘定の電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の歳入及び歳出とする。
86条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《目的 地震再保険特別会計は、地震保険に…》
関する法律1966年法律第73号による地震再保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。
、第159条及び第160条の規定公布の日
2号 附則第87条中 国民年金法 (1959年法律第141号)
第27条の5第2項第4号
《2 次の各号に掲げる場合の調整期間におけ…》
る基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。 1 物価変動率が1を下回るとき次号に掲げる場合を除く。 物価変動率 2 物価変動率が名目手取り賃金変動率
の改正規定並びに附則第107条、
第109条
《管理 年金特別会計は、厚生労働大臣が、…》
法令で定めるところに従い、管理する。
及び第159条の2の規定2013年4月1日
109条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第107条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 附則第22条第1項及び第2項の規定は、2012年度の決算から適用する。
110条
1項 附則第108条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2015年度の予算から適用し、2014年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《剰余金の処理の特例 交付税特別会計にお…》
いて、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第8条第2項の規定は、適用しない。
及び
第73条
《歳入及び歳出 外国為替資金特別会計にお…》
ける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 外国為替資金の運営に基づく収益金外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについてはその円貨代わり金とし、国際通貨基金協
の規定公布の日
附 則(2012年8月22日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
の規定並びに附則第16条、
第22条
《管理 交付税特別会計は、総務大臣及び財…》
務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
及び
第23条
《歳入及び歳出 交付税特別会計における歳…》
入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税
の規定2019年4月1日
3号 略
4号 第5条
《予算の作成及び提出 内閣は、毎会計年度…》
、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
の規定並びに附則第17条、
第24条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十並びに消費税の収入見込額の100分の19
及び
第25条
《剰余金の処理の特例 交付税特別会計にお…》
いて、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第8条第2項の規定は、適用しない。
の規定2020年4月1日
21条 (前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2014年度分の予算から適用する。
23条 (前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、令和元年度分の予算から適用する。
25条 (前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2020年度分の予算から適用する。
附 則(2012年9月5日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構法 (以下「 機構法 」という。)
第11条第1項第10号
《発起人は、前条第1項の募集が終わったとき…》
は、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
及び第12号並びに同条第2項の改正規定、機構法第12条第1号の改正規定(「する業務」の下に「並びに同条第2項第1号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第12条第3号の改正規定(「並びに同条第2項」を「、同条第2項第2号に掲げる業務並びに同条第3項」に改める部分(第11条第2項第2号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第5条第2項の改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第7条から
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
まで、
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
、
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《管理 交付税特別会計は、総務大臣及び財…》
務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
及び
第23条
《歳入及び歳出 交付税特別会計における歳…》
入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税
( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第85条第2項第1号
《2 この節において「燃料安定供給対策」と…》
は、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、
ロの改正規定及び同項第2号ヘの改正規定(「
第34条第1項
《地震再保険特別会計において、毎会計年度の…》
歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
」を「
第42条第1項
《第6条の規定にかかわらず、国債整理基金に…》
充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
( 機構法
第5条
《資本金 機構の資本金は、その設立に際し…》
、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
の改正規定(災害時における石油の供給不足への対処等のための 石油の備蓄の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第76号)附則第6条第2項に係る部分に限る。)、機構法附則第6条の改正規定及び同条を機構法附則第8条とし、機構法附則第5条の次に2条を加える改正規定に限る。)の規定並びに附則第12条、
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
から
第20条
《財務情報の開示 所管大臣は、その管理す…》
る特別会計について、前条第1項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。
まで、
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合 開発機構法 (2002年法律第145号。附則第5条において「 開発機構法 」という。)附則第12条及び
第13条
《借入金 各特別会計においては、借入金の…》
対象となるべき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。 2 各特別会計
の改正規定に限る。)及び
第23条
《歳入及び歳出 交付税特別会計における歳…》
入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税
( 特別会計に関する法律 附則第15条の改正規定に限る。)の規定2013年4月1日
附 則(2012年11月26日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
及び
第7条
《弾力条項 各特別会計において、当該特別…》
会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度とし
の規定公布の日
附 則(2013年3月6日法律第1号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月30日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
4条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2013年度分の予算から適用する。
附 則(2013年5月31日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
並びに附則第3条から
第5条
《予算の作成及び提出 内閣は、毎会計年度…》
、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
まで、
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
、
第11条
《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》
上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合 開発機構法 (2002年法律第145号)附則第12条から
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
までの改正規定に限る。)及び
第12条
《積立金及び資金の預託 各特別会計の積立…》
金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月5日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月12日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月21日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章、
第53条
《歳入及び歳出 財政融資資金勘定における…》
歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 財政融資資金の運用利殖金 ロ 借入金及び公債の発行収入金 ハ 財政融資資金からの受入金 ニ 積立金からの受入金 ホ 第65条第1項の規定による取引に基
から
第56条
《資本並びに利益及び損失の処理 財政融資…》
資金勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。 2 第58条第3項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものと
まで及び第5章並びに附則第5条から
第11条
《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》
上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び
第64条
《財政融資資金への繰入れ等 財政融資資金…》
勘定において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金又は公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。 2 前項の借入金又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に
の改正規定、
第5条
《予算の作成及び提出 内閣は、毎会計年度…》
、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
136条 (調整規定)
1項 施行日 が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理 機構法 の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、前条のうち 特別会計に関する法律
第111条第3項第1号
《3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、…》
次のとおりとする。 1 歳入 イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料 ロ 実施機関厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において
の改正規定中「ヌをチとし、ルをリとし、ヲをヌとし」とあるのは、「ヌをチとし、ルをリとし」とする。
2項 前項の場合において、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理 機構法 の一部を改正する法律附則第9条のうち 特別会計に関する法律
第111条第3項第1号
《3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、…》
次のとおりとする。 1 歳入 イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料 ロ 実施機関厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において
の改正規定中「第1号ルを同号ヲとし、同号ヌ」とあるのは「第1号リを同号ヌとし、同号チ」と、「ル 独立行政法人地域医療機能推進機構法 (2005年法律第71号)
第16条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、納付金の納…》
付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定による納付金」とあるのは「リ 独立行政法人地域医療機能推進機構法 (2005年法律第71号)
第16条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、納付金の納…》
付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定による納付金」とする。
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。
2条 (交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律による改正前の 特別会計に関する法律 (以下「 旧特別 会計法 」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「 旧 交付税特別会計 」という。)の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の2013年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧交付税特別会計 の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の2014年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、 新特別 会計法 に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「 新交付税特別会計 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧交付税特別会計 の交付税及び譲与税配付金勘定の2013年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(1947年法律第34号)第14条の3第1項若しくは
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書又は 旧特別会計 法第27条の規定による繰越しを必要とするものは、 新交付税特別会計 に繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧交付税特別会計 の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定に所属する権利義務は、 新交付税特別会計 に帰属するものとする。
4項 前項の規定により 新交付税特別会計 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新交付税特別会計の歳入及び歳出とする。
3条 (国債整理基金特別会計に関する経過措置)
1項 旧特別会計 法に基づく 国債 整理基金特別会計の2013年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
4条 (財政投融資特別会計に関する経過措置)
1項 旧特別会計 法に基づく財政投融資特別会計の2013年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
5条 (外国為替資金特別会計に所属する積立金の廃止等に伴う経過措置)
1項 旧特別会計 法に基づく外国為替資金特別会計(次項において「 旧外国為替資金特別会計 」という。)の2013年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項 旧外国為替資金特別会計 の2013年度の出納の完結の際、旧外国為替資金特別会計に所属する積立金は、 新特別 会計法 第80条の規定により、新特別 会計法 に基づく外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金として組み入れられたものとみなす。
6条 (エネルギー対策特別会計に関する経過措置)
1項 旧特別会計 法に基づくエネルギー対策特別会計の2013年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
7条 (年金特別会計の福祉年金勘定の廃止に伴う経過措置)
1項 旧特別会計 法に基づく年金特別会計(以下この条において「 旧年金特別会計 」という。)の2013年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧年金特別会計 の福祉年金勘定の2014年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、 新特別 会計法 に基づく年金特別会計(以下この条において「 新年金特別会計 」という。)の国民年金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧年金特別会計 の福祉年金勘定の2013年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 新年金特別会計 の国民年金勘定に繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧年金特別会計 の福祉年金勘定に所属する権利義務は、 新年金特別会計 の国民年金勘定に帰属するものとする。
4項 前項の規定により 新年金特別会計 の国民年金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
8条 (食料安定供給特別会計に関する経過措置)
1項 旧特別会計 法に基づく食料安定供給特別会計(以下この条において「 旧食料安定供給特別会計 」という。)の農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、 業務勘定 及び調整勘定の2013年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧食料安定供給特別会計 の調整勘定の2014年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、一般会計又は 新特別 会計法 に基づく食料安定供給特別会計(以下この条から附則第10条までにおいて「 新食料安定供給特別会計 」という。)の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧食料安定供給特別会計 の2013年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、農業経営基盤強化勘定に係るものは一般会計に、米管理勘定又は麦管理勘定に係るものは 新食料安定供給特別会計 の食糧管理勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項 旧食料安定供給特別会計 の2013年度の末日において、旧食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する調整資金は、 新特別 会計法 第132条第2項の規定により、 新食料安定供給特別会計 の食糧管理勘定に所属する調整資金として組み入れられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧食料安定供給特別会計 の農業経営基盤強化勘定、米管理勘定、麦管理勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものは一般会計に、旧食料安定供給特別会計の米管理勘定又は麦管理勘定に係るものは 新食料安定供給特別会計 の食糧管理勘定に、旧食料安定供給特別会計の調整勘定に係るものは一般会計又は新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは 業務勘定 に帰属するものとする。
5項 前項の規定により一般会計又は 新食料安定供給特別会計 の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは 業務勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。
9条 (農業共済再保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 旧特別会計 法に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「 旧農業共済再保険特別会計 」という。)の2013年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧農業共済再保険特別会計 の2014年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に係るものは 新食料安定供給特別会計 の農業共済再保険勘定の歳入に、旧農業共済再保険特別会計の 業務勘定 に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項 旧農業共済再保険特別会計 の 業務勘定 の2013年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 新食料安定供給特別会計 の業務勘定に繰り越して使用することができる。
3項 旧農業共済再保険特別会計 の2013年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の 再保険金 支払基金勘定に属する現金及び旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金は、 新特別 会計法 第134条第1項の規定により、 新食料安定供給特別会計 の農業共済再保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧農業共済再保険特別会計 に所属する権利義務は、旧農業共済再保険特別会計の 再保険金 支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に係るものは 新食料安定供給特別会計 の農業共済再保険勘定に、旧農業共済再保険特別会計の 業務勘定 に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定に、それぞれ帰属するものとする。
5項 前項の規定により 新食料安定供給特別会計 の農業共済再保険勘定又は 業務勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
10条 (漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 旧特別会計 法に基づく漁船再保険及び漁業共済保険特別会計(以下この条において「 旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計 」という。)の2013年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計 の2014年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは 新食料安定供給特別会計 の漁船再保険勘定の歳入に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定の歳入に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の 業務勘定 に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項 旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計 の 業務勘定 の2013年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 新食料安定供給特別会計 の業務勘定に繰り越して使用することができる。
3項 旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計 の2013年度の出納の完結の際、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に所属する積立金は、 新特別 会計法 第134条第1項の規定により、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは 新食料安定供給特別会計 の漁船再保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定に所属する積立金として、それぞれ積み立てられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計 に所属する権利義務は、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは 新食料安定供給特別会計 の漁船再保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の 業務勘定 に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定に、それぞれ帰属するものとする。
5項 前項の規定により 新食料安定供給特別会計 の漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定又は 業務勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
11条 (貿易再保険特別会計に関する経過措置)
1項 旧特別会計 法に基づく貿易再保険特別会計の2013年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
12条 (社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 旧特別会計 法に基づく社会資本整備事業特別会計(以下この条において「 旧社会資本整備事業特別会計 」という。)の2013年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧社会資本整備事業特別会計 の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、 空港 整備勘定又は 業務勘定 の2014年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、 空港整備事業 等( 新特別 会計法 附則第259条の3第3項に規定する空港整備事業等をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別 会計法 に基づく自動車安全特別会計(以下この条において「 新自動車安全特別会計 」という。)の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定及び業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で 復興事業 (新特別 会計法
第222条第2項
《2 この節において「復興事業」とは、東日…》
本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念に基づき実施する施策第227条において「復興施策」という。に係る事業をいう。
に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別 会計法 に基づく 東日本大震災復興特別会計 (以下「 新東日本大震災復興特別会計 」という。)に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項 旧社会資本整備事業特別会計 の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、 空港 整備勘定又は 業務勘定 の2013年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、 空港整備事業 等に係るものは 新自動車安全特別会計 の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定又は業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で 復興事業 に係るものは 新東日本大震災復興特別会計 に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項 この法律の施行の際、 旧社会資本整備事業特別会計 の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、 空港 整備勘定又は 業務勘定 に所属する権利義務は、 空港整備事業 等に係るものは 新自動車安全特別会計 の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定又は業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で 復興事業 に係るものは 新東日本大震災復興特別会計 に、その他のものは一般会計に、それぞれ帰属するものとする。
4項 前項の規定により 新自動車安全特別会計 の 空港 整備勘定、 新東日本大震災復興特別会計 又は一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ新自動車安全特別会計の空港整備勘定、新東日本大震災復興特別会計又は一般会計の歳入及び歳出とする。
5項 2013年度の末日において、 旧特別会計 法附則第50条の2第1項の規定により 国債 整理基金特別会計から 旧社会資本整備事業特別会計 の道路整備勘定に繰り入れられた繰入金の金額の合計額と、同条第2項の規定により旧社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れられた繰入金の金額の合計額との差額がある場合においては、後日、当該差額に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
13条 (自動車安全特別会計に関する経過措置)
1項 旧特別会計 法に基づく自動車安全特別会計の2013年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
14条 (東日本大震災復興特別会計に関する経過措置)
1項 旧特別会計 法に基づく 東日本大震災復興特別会計 の2013年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(2013年11月22日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
及び
第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
並びに附則第4条及び
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定は、2014年10月1日から施行する。
5条 (第3条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2014年度の予算から適用する。
6条 (第4条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2014年度の予算から適用する。
附 則(2014年4月16日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
の規定は、公布の日から施行する。
11条 (森林保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
1項 旧森林保険特別会計 の2014年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際、 旧森林保険特別会計 に所属する権利及び義務のうち、附則第8条第1項各号に掲げるものは、一般会計に帰属するものとする。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第11条
《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》
上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
まで及び
第13条
《借入金 各特別会計においては、借入金の…》
対象となるべき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。 2 各特別会計
並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年5月21日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
及び
第30条
《歳入及び歳出 地震再保険特別会計におけ…》
る歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地震保険に関する法律第3条の規定による再保険の再保険料第36条第1項において「再保険料」という。 ロ 積立金からの受入金 ハ 積立金から生ずる収入
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2015年3月31日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律附則第1条第2号の改正規定(「2015年4月1日」を「2017年4月1日」に改める部分に限る。)並びに
第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
中 地方税法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号及び第6号の改正規定、同法附則第13条第2項の改正規定並びに同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定公布の日
26条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
4条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2015年度の予算から適用する。
附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年6月24日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年7月17日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条から附則第7条まで並びに附則第11条、
第13条第2項
《2 各特別会計における借入金の限度額につ…》
いては、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
、
第14条
《借入限度の繰越し 各特別会計において、…》
借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額借入金対象経費に係るものに限る。の財源として
及び
第26条
《1時借入金の借換え 第15条第4項の規…》
定にかかわらず、交付税特別会計において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、交付税特別会計の負担において、1時借入金の借換えをすることがで
の規定公布の日
24条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧貿易再保険特別会計 の2016年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧貿易再保険特別会計 に所属する権利及び義務は、附則第12条の規定により 会社 に承継されるものを除き、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
3項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 会社 に対し、この法律の施行前に 貿易保険法 の一部を改正する法律(1999年法律第202号)による改正前の 貿易保険法 による政府の保険及び旧 貿易保険法 による政府の再保険に関して取得した債権又は回収金を受ける権利であって、対外債務を履行することが著しく困難であると認められる国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者又は当該国の法人若しくは人に関するものについて、国際約束で定めるところにより、免除又は放棄したために必要な経費に相当する額の交付金を交付することができる。
4項 この法律の施行前に 旧特別会計 法第186条第1項第1号及び第2号に掲げる経費の財源に充てるために旧特別 会計法
第6条
《 歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、こ…》
れを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
及び第186条第1項の規定により繰り入れられた金額は、国から 会社 に対し無利子で貸し付けられたものとみなす。
5項 前項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、一般会計と区分して経…》
理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
中 地方税法 附則第8条中第11項を第13項とし、第7項から第10項までを2項ずつ繰り下げ、第6項の次に2項を加える改正規定並びに
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
( 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第17条第2項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条第12項及び第13項並びに第16条第11項及び第12項の規定公布の日
2:5_3号 略
5_4号 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《弾力条項 各特別会計において、当該特別…》
会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度とし
中 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
並びに附則第4条第2項、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
(第6項を除く。)、
第11条
《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》
上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
、
第14条
《借入限度の繰越し 各特別会計において、…》
借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額借入金対象経費に係るものに限る。の財源として
、
第17条第2項
《2 前項に規定する事務取扱費の額に相当す…》
る金額は、毎会計年度、各特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
及び第3項、
第20条
《財務情報の開示 所管大臣は、その管理す…》
る特別会計について、前条第1項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。
(第2項を除く。)、
第31条
《歳入歳出予定計算書等の添付書類 第3条…》
第2項第1号から第5号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付し
、
第32条
《一般会計からの繰入対象経費 地震再保険…》
特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、再保険金、借入金の償還金及び利子、1時借入金の利子、借り換えた1時借入金の償還金及び利子並びに事務取扱費に要する経費とする。 2 第6条及び前項の規定によ
、
第35条
《歳入歳出決定計算書の添付書類 第9条第…》
2項第1号から第3号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、
第39条
《管理 国債整理基金特別会計は、財務大臣…》
が、法令で定めるところに従い、管理する。
、
第40条
《歳入及び歳出 国債整理基金特別会計にお…》
ける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計及び各特別会計からの繰入金 ロ 借換国債の発行収入金 ハ 第47条第3項の規定による組入金 ニ この会計に所属する株式の処分による収入 ホ
、
第41条
《歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例 …》
第3条第2項第3号から第5号までの規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同項第3号から第5号までに掲げる書類を添付することを要しない。 2 第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類のほか、
( 税理士法 (1951年法律第237号)
第51条の2
《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》
士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ
の改正規定に限る。)、
第42条
《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》
事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受
から
第47条
《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》
士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2
まで、
第48条
《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》
の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた
、
第50条
《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》
については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請
並びに
第52条
《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》
でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
から
第56条
《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》
の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他
までの規定令和元年10月1日
5_4_2号 附則第49条及び
第51条
《管理 財政投融資特別会計は、財務大臣が…》
、法令で定めるところに従い、管理する。
の規定2020年3月1日
50条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第48条の規定による改正前の 特別会計に関する法律 に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の2018年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
51条
1項 附則第49条の規定による改正前の 特別会計に関する法律 (以下この条において「 旧特別 会計法 」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の令和元年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧特別会計 法附則第11条第2項中「ほか、」とあるのは「ほか、廃止前暫定措置法」と、「という。」とあるのは「という。)第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)をいう。以下この項において同じ。)による地方法人特別税の収入及び2016年 地方税法 等改正法」と、「(2016年 地方税法 等改正法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)をいう。以下この項において同じ。)第12条第3項」とあるのは「第12条第3項」と、「とし、」とあるのは「とし、廃止前暫定措置法による地方法人特別譲与税の譲与金及び」とする。
2項 附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第12条第3項の規定による都道府県から国に払い込まれた地方法人特別税の収入については、 旧特別会計 法附則第11条第2項(地方法人特別税の収入に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2016年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
4条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2016年度の予算から適用する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年3月31日から施行する。
附 則(2016年3月31日法律第22号) 抄
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
3項 前項の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2016年度の予算から適用し、2015年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
4項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年5月18日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、一般会計と区分して経…》
理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定公布の日
14条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧漁損法第2条第3号に規定する特殊保険再保険事業及び附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧給与保険法第2条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業に関する経理は、 特別会計に関する法律
第124条第1項
《食料安定供給特別会計は、農業経営安定事業…》
、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。この場合における前条の規定による改正後の同法(以下この条において「 新特別 会計法 」という。)第127条第4項及び第6項、
第129条第4項
《4 漁船再保険勘定における一般会計からの…》
繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。 1 漁船再保険事業に関する費用で漁船損害等補償法第139条第1項から第3項まで及び第139条の2第1項の規定により国庫が負担するもの 2 漁船再保険事業の事務取
、
第134条第1項
《農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共…》
済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ
並びに
第136条第3項
《3 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁…》
業共済保険勘定における借入金対象経費は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。 1 農業再保険勘定 農業再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費
及び第4項の規定の適用については、 新特別 会計法 第127条第4項第1号イ中「 漁船再保険事業 」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律2016年法律第39号。以下このイにおいて「改正法」という。)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第2条の規定による改正前の 漁船損害等補償法
第2条第3号
《漁船損害等補償 第2条 漁船損害等補償は…》
、次の事業により行う。 1 漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業以下「漁船保険事業等」という。 2 政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任
に規定する特殊保険再保険事業をいう。以下この節において同じ。)及び漁船乗組員給与保険再保険事業(改正法附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第5条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(1952年法律第212号)第2条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業をいう。以下この節において同じ。)」と、同項第2号イ及びハ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業」と、同条第6項第2号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業、漁船乗組員給与保険再保険事業」と、新特別 会計法
第129条第4項第2号
《4 漁船再保険勘定における一般会計からの…》
繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。 1 漁船再保険事業に関する費用で漁船損害等補償法第139条第1項から第3項まで及び第139条の2第1項の規定により国庫が負担するもの 2 漁船再保険事業の事務取
、
第134条第1項第2号
《農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共…》
済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ
並びに
第136条第3項第2号
《3 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁…》
業共済保険勘定における借入金対象経費は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。 1 農業再保険勘定 農業再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費
及び第4項第2号中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業」とする。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年10月19日法律第75号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年11月28日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2017年2月8日法律第1号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
4条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2017年度の予算から適用する。
附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、一般会計と区分して経…》
理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
中 雇用保険法
第64条
《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》
になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5
の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日
34条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年4月14日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年6月23日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
及び
第25条
《剰余金の処理の特例 交付税特別会計にお…》
いて、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第8条第2項の規定は、適用しない。
の規定公布の日(次号において「 公布日 」という。)
22条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 (以下この条において「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2018年度の予算から適用し、前条の規定による改正前の 特別会計に関する法律 に基づく食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定(以下この条において「 旧農業共済再保険勘定 」という。)の2017年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧農業共済再保険勘定 の2018年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、 新特別 会計法 に基づく食料安定供給特別会計の農業再保険勘定(以下この条において「 新農業再保険勘定 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧農業共済再保険勘定 の2017年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険勘定に所属する積立金は、 新特別 会計法 第134条第1項の規定により、 新農業再保険勘定 に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
3項 この法律の施行の際、 旧農業共済再保険勘定 に所属する権利義務は、 新農業再保険勘定 に帰属するものとする。
4項 前項の規定により 新農業再保険勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新農業再保険勘定の歳入及び歳出とする。
5項 附則第7条から
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
までの規定によりなお従前の例によることとされる旧法第134条の規定による再保険事業及び旧法第141条の4の規定による保険事業に関する経理は、 新特別 会計法 第124条第1項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。この場合における同条第4項並びに新特別 会計法
第127条第3項第1号
《3 農業再保険勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 農業再保険事業等の再保険料等農業保険法第193条及び第206条の再保険料並びに同法第202条の保険料をいう。以下この節において同じ。 ロ 一般会計からの繰入金 ハ
及び第2号、
第129条第3項第1号
《3 農業再保険勘定における一般会計からの…》
繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。 1 農業再保険事業等に関する費用で農業保険法第10条第1項若しくは第2項又は第12条から第16条までの規定により国庫が負担するもの 2 農業再保険事業等の事務取
並びに附則第41条の規定の適用については、新特別 会計法
第124条第4項
《4 この節において「農業再保険事業等」と…》
は、農業保険法1947年法律第185号第192条及び第205条の規定による再保険事業並びに同法第201条の規定による保険事業をいう。
中「保険事業を」とあるのは「保険事業並びに農業災害補償法の一部を改正する法律(2017年法律第74号)附則第7条から
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
までの規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の農業災害補償法(1947年法律第185号。以下「 旧農業災害補償法 」という。)第134条の規定による再保険事業及び 旧農業災害補償法 第141条の4の規定による保険事業を」と、新特別 会計法
第127条第3項第1号
《3 農業再保険勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 農業再保険事業等の再保険料等農業保険法第193条及び第206条の再保険料並びに同法第202条の保険料をいう。以下この節において同じ。 ロ 一般会計からの繰入金 ハ
イ中「保険料を」とあるのは「保険料並びに旧農業災害補償法第136条の 再保険料 及び旧農業災害補償法第141条の6の保険料を」と、同項第2号イ中「保険金を」とあるのは「保険金並びに旧農業災害補償法第137条の 再保険金 及び旧農業災害補償法第141条の7の保険金を」と、同号ロ中「交付金」とあるのは「交付金及び旧農業災害補償法第13条(旧農業災害補償法第13条の6において準用する場合を含む。)の規定による交付金」と、新特別 会計法
第129条第3項第1号
《3 農業再保険勘定における一般会計からの…》
繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。 1 農業再保険事業等に関する費用で農業保険法第10条第1項若しくは第2項又は第12条から第16条までの規定により国庫が負担するもの 2 農業再保険事業等の事務取
中「もの」とあるのは「もの及び旧農業災害補償法第12条第1項若しくは第2項又は第13条の2から
第13条
《借入金 各特別会計においては、借入金の…》
対象となるべき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。 2 各特別会計
の五までの規定により国庫が負担するもの」と、新特別 会計法 附則第41条中「交付金」とあるのは「交付金及び旧農業災害補償法第150条の3第1項の交付金」とする。
25条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
4条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2018年度の予算から適用する。
附 則(2018年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年3月31日法律第12号) 抄
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
3項 前項の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2018年度の予算から適用し、2017年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(2018年6月20日法律第60号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の改正規定及び附則第5条から
第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
までを削る改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3項 前項の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2018年度の予算から適用し、2017年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、
第8条
《剰余金の処理 各特別会計における毎会計…》
年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会
( 地方税法
第27条第2項
《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》
は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第
の改正規定(「第50条第6項、」を削る部分を除く。)及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
から
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
まで、
第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第23条第1号
《歳入及び歳出 第23条 交付税特別会計に…》
おける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石
ニの改正規定に限る。)、
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
及び
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第53号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
及び第55号の改正規定に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条の規定公布の日
附 則(2019年3月29日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
4条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、令和元年度の予算から適用する。
附 則(令和元年5月17日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条ただし書、
第8条
《剰余金の処理 各特別会計における毎会計…》
年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会
から
第10条
《歳入歳出決算の作成及び提出 内閣は、毎…》
会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第
までの規定、附則第13条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第1の94の項及び別表第2の116の項の改正規定(別表第1の94の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条及び
第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
の規定は、公布の日から施行する。
12条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2019年度の予算から適用し、2018年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月24日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
並びに附則第14条、
第20条
《財務情報の開示 所管大臣は、その管理す…》
る特別会計について、前条第1項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。
及び第21条の2の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
82条 (車両法改正法の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が車両法改正法の施行の日以後である場合には、附則第33条中「第102条第4項ただし書」とあるのは「第102条第5項ただし書」と、「第13号まで若しくは前項の」とあるのは「第12号まで、第2項若しくは前項の規定による」と、「同条第5項」とあるのは「同条第6項」と、附則第62条中「第13号」とあるのは「第12号」と、「及び同条第2項」とあるのは「の手数料、同条第2項に規定する者の同項及び同条第3項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項」と、「同条第4項ただし書」とあるのは「同条第5項ただし書」とし、前条(車両法改正法第2条のうち 道路運送車両法
第102条
《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》
政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項にお
の改正規定の改正規定及び車両法改正法附則第21条のうち 特別会計に関する法律
第213条第2項第1号
《2 自動車検査登録勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 自動車検査登録印紙売渡収入 ロ 道路運送車両法第102条第1項第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号から第12号までに掲げる者の同項の手数料、同条第2
ロの改正規定の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。
附 則(令和元年6月12日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年2月5日法律第1号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
33条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 特別会計に関する法律 (次項において「 旧特別 会計法 」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項 旧特別会計 法附則第4条第2項の規定による借入金の同条第5項に規定する償還期限については、なお従前の例による。
附 則(2020年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
3条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2020年度の予算から適用する。
附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、一般会計と区分して経…》
理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
中 雇用保険法
第19条第1項
《削除…》
の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び
第54条
《歳入歳出予定計算書等の添付書類 第3条…》
第2項第1号から第5号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類第3号及び第4号に掲げる書類については、投資勘定に係るものに限る。を添付しなければなら
の改正規定並びに同法附則第4条、
第5条
《予算の作成及び提出 内閣は、毎会計年度…》
、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
、
第10条
《歳入歳出決算の作成及び提出 内閣は、毎…》
会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第
及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、
第26条
《1時借入金の借換え 第15条第4項の規…》
定にかかわらず、交付税特別会計において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、交付税特別会計の負担において、1時借入金の借換えをすることがで
及び
第28条
《目的 地震再保険特別会計は、地震保険に…》
関する法律1966年法律第73号による地震再保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。
から
第32条
《一般会計からの繰入対象経費 地震再保険…》
特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、再保険金、借入金の償還金及び利子、1時借入金の利子、借り換えた1時借入金の償還金及び利子並びに事務取扱費に要する経費とする。 2 第6条及び前項の規定によ
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、一般会計と区分して経…》
理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
中 雇用保険法
第62条第1項第3号
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
及び
第66条第3項第1号
《3 前項に規定する一般保険料の額は、第1…》
号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。 1 次に掲げる額の合計額以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。 イ 徴収法の規定により徴収した徴収法
イの改正規定並びに同条第4項の改正規定(「前項第3号」を「前項第4号」に改める部分を除く。)、
第3条
《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》
を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
の規定、
第4条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第1項第1号
《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》
する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係
及び第9項の改正規定、同項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに同法附則第11条第2項の改正規定、
第5条
《予算の作成及び提出 内閣は、毎会計年度…》
、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
の規定並びに
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
中 特別会計に関する法律
第102条第2項
《2 一般保険料の額のうち徴収法第12条第…》
4項の雇用保険率に応ずる部分の額以下この項及び第102条の3において「一般保険料徴収額」という。から当該一般保険料徴収額に徴収法第12条第4項第2号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を同項に規定す
の改正規定及び同法附則第19条の2の改正規定(「令和元年度」を「2021年度」に改める部分を除く。)並びに附則第9条第2項及び
第11条第1項
《各特別会計において、支払上現金に余裕があ…》
る場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
の規定2021年4月1日
9条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2020年度の予算から適用し、令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2021年度の予算から適用し、2020年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、一般会計と区分して経…》
理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法
第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定、
第11条
《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》
上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《積立金及び資金の預託 各特別会計の積立…》
金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《借入金 各特別会計においては、借入金の…》
対象となるべき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。 2 各特別会計
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《財務情報の開示 所管大臣は、その管理す…》
る特別会計について、前条第1項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。
中 確定給付企業年金法
第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
中 健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《予算の作成及び提出 内閣は、毎会計年度…》
、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から
第45条
《国債整理基金の運用 第12条の規定によ…》
るほか、国債整理基金は、国債に運用することができる。 2 財務大臣は、国債整理基金の運用に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び
第64条
《財政融資資金への繰入れ等 財政融資資金…》
勘定において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金又は公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。 2 前項の借入金又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に
の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び
第85条
《目的 エネルギー対策特別会計は、燃料安…》
定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策、原子力安全規制対策及び原子力損害賠償支援対策の経理を明確にすることを目的とする。 2 この節において「燃料安定供給対策」とは、石油
の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
87条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後 機構法 附則第5条の2第17項の規定により読み替えて適用する改正後機構法第16条第2項の規定による納付金に相当する金額は、前条の規定による改正前の 特別会計に関する法律
第111条第2項
《2 国民年金勘定における歳入及び歳出は、…》
次のとおりとする。 1 歳入 イ 国民年金事業の保険科 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 基礎年金勘定からの繰入金 ニ 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金 ホ 積立金からの受入
、第3項及び第6項並びに第114条第9項の規定の例により、年金特別会計の 業務勘定 から同会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に繰り入れるものとする。この場合において、前条の規定による改正前の 特別会計に関する法律 第111条第6項第2号ホ中「厚生年金勘定」とあるのは、「国民年金勘定及び厚生年金勘定」とする。
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
中 福島復興再生特別措置法
第48条の2第1項
《避難指示・解除区域市町村の復興及び再生を…》
推進することを目的とする公益社団法人福島相双復興推進機構2015年8月12日に一般社団法人福島相双復興準備機構という名称で設立された法人をいう。以下この節において「機構」という。は、避難指示・解除区域
の改正規定、同法第48条の3第7項の改正規定、同法第48条の5第3項の改正規定、同法第48条の6第1項の改正規定、同法第48条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第48条の10第3項の改正規定、同法第48条の12の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第53条の改正規定、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第76条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第80条の改正規定、同法第88条の次に1条を加える改正規定並びに同法第6章中
第89条
《電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理 …》
電源開発促進勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を、政令で定めるところにより、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の区分に従って整理しなければならない。
の次に節名及び12条を加える改正規定(12条を加える部分に限る。)、
第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
中 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第72条第3項
《3 次に掲げる株式の処分により2027年…》
度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てるものとする。 1 第4条第1項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式会社の株式 2 特別会計法附則第208条第4項の規定により国債
に1号を加える改正規定、
第5条
《東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特…》
別会計への所属替 東京地下鉄株式会社法2002年法律第188号附則第11条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式日本国有鉄道改革法等施行法1986年法律第93号附則第24条第2項の
中 特別会計に関する法律 附則第12条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第12条の3を同法附則第12条の4とする改正規定及び同法附則第12条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条、
第10条
《歳入歳出決算の作成及び提出 内閣は、毎…》
会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第
、
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
及び
第25条
《剰余金の処理の特例 交付税特別会計にお…》
いて、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第8条第2項の規定は、適用しない。
の規定は、公布の日から施行する。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2021年2月3日法律第3号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
4条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2021年度の予算から適用する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2021年6月11日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、一般会計と区分して経…》
理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
中 航空法
第111条の6
《本邦航空運送事業者による安全報告書の公表…》
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し
の次に4条を加える改正規定及び同法附則の改正規定(同法附則に2条、見出し及び3条を加える部分(同法附則第6条から
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
までに係る部分に限る。)を除く。)並びに
第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
のうち民間の能力を活用した国管理 空港 等の運営等に関する法律目次の改正規定(「
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
」を「
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
の二」に改める部分に限る。)及び同法第2章中
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
の次に1条を加える改正規定並びに附則第10条、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
及び
第20条
《財務情報の開示 所管大臣は、その管理す…》
る特別会計について、前条第1項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。
( 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (2011年法律第54号。次条第2項において「 設置管理法 」という。)
第31条第1項
《空港運営権者が特定空港運営事業を実施する…》
場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法
の改正規定中「
第2条第1項
《国土交通大臣は、両空港の一体的かつ効率的…》
な設置及び管理に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
」を「
第3条第1項
《両空港及び両空港航空保安施設両空港におけ…》
る航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するもの
」に改める部分に限る。)の規定公布の日
附 則(2021年12月24日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
4条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2022年度の予算から適用する。
附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
中 職業安定法
第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
及び
第32条の11第1項
《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》
働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木
の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日
7条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《予算の作成及び提出 内閣は、毎会計年度…》
、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 (附則第9条第2項及び第3項において「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2022年度の予算から適用し、2021年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
9条 (検討)
2項 政府は、 新特別 会計法 附則第20条の3第1項の規定により繰り入れた場合又は同条第2項の規定により補足した場合には、労働保険特別会計の雇用勘定の育児休業給付資金の額及び育児休業給付に係る収支の状況等を踏まえ、同条第3項の規定による組入れの在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項 政府は、2024年度までを目途に、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金及び雇用安定資金の額その他の同勘定の財政状況等を踏まえ、 新特別 会計法 附則第20条の3第8項の規定による控除の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月9日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第32条の規定公布の日
2号 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
中エネルギー供給事業者による 非化石エネルギー 源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第6項の改正規定、
第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
の規定、
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
中 電気事業法
第27条の27第3項
《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》
項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第33条の3の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第128条第1号の改正規定並びに次条並びに附則第5条から
第9条
《歳入歳出決定計算書の作成及び送付 所管…》
大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付し
まで、
第12条
《積立金及び資金の預託 各特別会計の積立…》
金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
及び
第15条
《1時借入金等 各特別会計において、支払…》
上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨
の規定、附則第16条中 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第28条第1項第3号
《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》
用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁
、
第57条の4第5項第3号
《5 第56条第6項の規定は、第1項の規定…》
を適用する場合について準用する。
及び
第66条の11第1項第3号
《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》
つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁
の改正規定並びに附則第17条、
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
、
第24条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十並びに消費税の収入見込額の100分の19
から
第26条
《1時借入金の借換え 第15条第4項の規…》
定にかかわらず、交付税特別会計において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、交付税特別会計の負担において、1時借入金の借換えをすることがで
まで及び
第28条
《目的 地震再保険特別会計は、地震保険に…》
関する法律1966年法律第73号による地震再保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
32条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月10日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月15日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
3条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 (以下この項及び第3項において「 新特会法 」という。)の規定は、2023年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の 特別会計に関する法律 (以下この項において「 旧特会法 」という。)に基づく自動車安全特別会計(第3項において「 旧自動車安全特会 」という。)の保障勘定(以下この条において「 旧保障勘定 」という。)及び自動車事故対策勘定(以下この条において「 旧自動車事故対策勘定 」という。)の2022年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、この項前段の規定によりなお従前の例によることとされる 旧特会法 附則第61条第1項中「並びに1時借入金の利子に充てるために」とあるのは、「、1時借入金の利子並びに 自動車損害賠償保障法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第65号)第1条の規定による改正前の 自賠法 附則第5項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助の財源に充てるために」とし、 旧保障勘定 及び 旧自動車事故対策勘定 の2023年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、 新特会法 に基づく自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定(以下この条において「 新自動車事故対策勘定 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧保障勘定 又は 旧自動車事故対策勘定 の2022年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(1947年法律第34号)第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、 新自動車事故対策勘定 に繰り越して使用することができる。
3項 旧自動車安全特会 の2022年度の出納の完結の際、 旧保障勘定 及び 旧自動車事故対策勘定 に所属する積立金は、 新特会法
第218条の2第1項
《自動車事故対策勘定において、毎会計年度の…》
歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、被害者保護増進等計画自賠法第77条の3第1項に規定する被害者保護増進等計画をいう。以下この節において同じ。を安定的に実施するために必要な金額を
(新特会法附則第56条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、 新自動車事故対策勘定 に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧保障勘定 又は 旧自動車事故対策勘定 に所属する権利義務は、 新自動車事故対策勘定 に帰属するものとする。
5項 前項の規定により 新自動車事故対策勘定 に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新自動車事故対策勘定の歳入及び歳出とする。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年3月31日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
3条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2023年度の予算から適用する。
附 則(2023年5月19日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年12月6日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
4条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2024年度の予算から適用する。
附 則(2024年5月17日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、一般会計と区分して経…》
理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
中 雇用保険法 附則第13条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「から第5号まで」を「及び第5号」に改める部分に限る。)、同法附則第14条及び第14条の2を削る改正規定、同法附則第14条の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第66条第6項」を「第66条第5項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第14条とする改正規定、同法附則第14条の4を削る改正規定並びに同法附則第15条の改正規定、
第3条
《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》
管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第10条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第10条の二及び
第11条
《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》
上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
の改正規定並びに同法附則第11条の2を削る改正規定並びに
第5条
《予算の作成及び提出 内閣は、毎会計年度…》
、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
並びに附則第6条、
第24条第1項
《第6条の規定にかかわらず、毎会計年度、予…》
算で定めるところにより、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十並びに消費税の収入見込額の100分の19・5に相当する金額の合算額に、
、
第25条
《剰余金の処理の特例 交付税特別会計にお…》
いて、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第8条第2項の規定は、適用しない。
、
第26条第1項
《第15条第4項の規定にかかわらず、交付税…》
特別会計において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、交付税特別会計の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
、第27条第2項及び
第34条
《積立金 地震再保険特別会計において、毎…》
会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。 2 前項の積立金は、地震再保険特
の規定公布の日又は2024年4月1日のいずれか遅い日
2号 略
3号 第2条
《設置 次に掲げる特別会計を設置する。 …》
1 交付税及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
の規定並びに
第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
中 特別会計に関する法律
第101条第2項
《2 雇用勘定における一般会計からの繰入対…》
象経費は、雇用保険法第66条及び第67条に規定する求職者給付、同法第66条に規定する教育訓練給付及び雇用継続給付、同法第67条の2に規定する失業等給付並びに同法第64条に規定する事業以下「就職支援法事
、
第105条
《国庫負担金の過不足の調整 雇用勘定にお…》
いて、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第66条第1項第5号及び第5項育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。を除く。、第67条及び第67条の2の規定によ
及び
第123条の7第2項
《2 育児休業等給付勘定における一般会計か…》
らの繰入対象経費は、雇用保険法第66条第1項第5号に規定する育児休業給付に要する費用及び同条第5項に規定する経費育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。で国庫が負担するものとする。
の改正規定、同法附則第20条の2第1項の改正規定(「第1項第4号」を「第1項第5号」に、「第1項第3号から第5号まで」を「第1項第4号から第6号まで」に改める部分に限る。)並びに同条第2項の改正規定(「2022年度」を「2023年度」に改める部分、「第6項を」を「第5項を」に改める部分及び「第66条第6項」を「第66条第5項」に改める部分を除く。)並びに附則第17条第1項、
第30条
《歳入及び歳出 地震再保険特別会計におけ…》
る歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地震保険に関する法律第3条の規定による再保険の再保険料第36条第1項において「再保険料」という。 ロ 積立金からの受入金 ハ 積立金から生ずる収入
、
第32条
《一般会計からの繰入対象経費 地震再保険…》
特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、再保険金、借入金の償還金及び利子、1時借入金の利子、借り換えた1時借入金の償還金及び利子並びに事務取扱費に要する経費とする。 2 第6条及び前項の規定によ
及び
第33条
《利益及び損失の処理 地震再保険特別会計…》
において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失及び第3項の規定により繰り越された損失の合計額を超える場合には、その超える額に相当する金額を、責任準備金として積み立てなければならない。 2 地震再保険特
の規定2025年10月1日
26条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 2022年度及び2023年度に係る
第5条
《予算の作成及び提出 内閣は、毎会計年度…》
、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。 2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 附則第20条の2第2項の適用については、同項中「及び第5号並びに」とあるのは「から第5号まで及び」と、「附則第13条第1項」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)第1条の規定による改正前の 雇用保険法 附則第13条第1項」と、「同法」とあるのは「 雇用保険法 」と、「
第14条第1項
《各特別会計において、借入金の限度額につい…》
て国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額借入金対象経費に係るものに限る。の財源として必要な金額の範囲内で
」とあるのは「第14条の3第1項」とする。
2項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定(附則第20条の2の改正規定を除く。)による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2025年度の予算から適用し、2024年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
27条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
34条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年5月24日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、公布の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月7日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2号 附則第43条の規定この法律の公布の日又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)の公布の日のいずれか遅い日
3号 略
4号 次に掲げる規定2025年4月1日
イからヘまで 略
ト 第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
及び附則第16条から
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
までの規定
5号 次に掲げる規定2026年4月1日
イからトまで 略
チ 第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
及び附則第19条の規定
6号 次に掲げる規定2026年10月1日
イ及びロ 略
ハ 第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
及び附則第20条の規定
15条 (第16条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2024年度の予算から適用し、2023年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
16条 (労働保険特別会計の雇用勘定に関する経過措置)
1項 第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
の規定による改正前の 特別会計に関する法律 に基づく労働保険特別会計の雇用勘定(以下この条において「 旧雇用勘定 」という。)の2024年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧雇用勘定 の2025年度の歳入に繰り入れるべき金額(育児休業給付に係る歳入額に限る。)があるときは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧雇用勘定 の2024年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(1947年法律第34号)第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、育児休業給付に係るものは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に繰り越して使用することができる。
3項 旧雇用勘定 の2024年度の出納の完結の際、旧雇用勘定に所属する育児休業給付資金は、
第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
の規定による改正後の 特別会計に関する法律
第123条の12第3項
《3 育児休業等給付勘定において、第1号に…》
掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとする。 1 毎会計年度の歳入額のうち、育児休業給付
の規定により、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に所属する育児休業給付資金として組み入れられたものとみなす。
4項 第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
の規定の施行の際、 旧雇用勘定 に帰属する権利義務であって、育児休業給付に係るものは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に帰属するものとする。
5項 前項の規定により子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に帰属する収入及び支出は、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の歳入及び歳出とする。
17条 (年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の廃止に伴う経過措置)
1項 第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
の規定による改正前の 特別会計に関する法律 に基づく年金特別会計の子ども・子育て支援勘定(以下この条及び次条において「 旧子ども・子育て支援勘定 」という。)の2024年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、 旧子ども・子育て支援勘定 の2025年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項 旧子ども・子育て支援勘定 の2024年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第14条の3第1項又は
第42条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令
ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り越して使用することができる。
3項 旧子ども・子育て支援勘定 の2024年度の出納の完結の際、旧子ども・子育て支援勘定に所属する積立金は、
第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
の規定による改正後の 特別会計に関する法律
第123条の10第1項
《子ども・子育て支援勘定において、第1号に…》
掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるた
の規定により、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項 第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
の規定の施行の際、 旧子ども・子育て支援勘定 に帰属する権利義務は、第4号 施行日 新支援法第69条第1項第1号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入に係るものは年金特別会計の 業務勘定 に、その他のものは子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に、それぞれ帰属するものとする。
5項 前項の規定により年金特別会計の 業務勘定 又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する収入及び支出は、年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入及び歳出とする。
18条 (2024年度の子ども・子育て支援特例公債に係る経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、一般会計と区分して経…》
理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
の規定(附則第1条第4号イ、第5号イ及び第6号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の 子ども・子育て支援法 (以下この条及び附則第47条において「 施行日新支援法 」という。)附則第28条の規定により読み替えて適用する 施行日 新支援法第71条の26の規定により2025年6月30日までの間に行われる公債の発行は、 旧子ども・子育て支援勘定 の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年7月1日において、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する。
19条 (第18条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2026年度の予算から適用し、2025年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
20条 (第19条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定は、2026年度の予算から適用し、2025年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
48条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。