附 則
1項 この法律は、1998年9月1日から施行する。
附 則(1998年10月16日法律第131号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融再生 委員会 設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の 優先出資 に関する法律、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、 特定目的会社 による 特定資産 の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生 委員会 その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生 委員会 その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生 委員会 その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年4月21日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、特定目的会社又は特定…》
目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資
中商法第285条ノ四、
第285条
《受益証券の引受け 受託信託会社等は、固…》
有財産により金融商品取引法第2条第8項第6号の行為を行った場合において、受益証券の全部を取得したときは、これを相当の時期に処分しなければならない。
ノ5第2項、
第285条
《受益証券の引受け 受託信託会社等は、固…》
有財産により金融商品取引法第2条第8項第6号の行為を行った場合において、受益証券の全部を取得したときは、これを相当の時期に処分しなければならない。
ノ6第2項及び第3項、
第290条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
並びに
第293条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に係る経過措置を含む。を定めることができる。
ノ5第3項の改正規定並びに附則第6条中 農林中央金庫法 (1923年法律第42号)第23条第3項及び
第24条第1項
《監事は、定款で定めるところにより、総会に…》
おいて選任する。
の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(1936年法律第14号)第39条ノ3第3項及び
第40条
《募集優先出資の申込み 特定目的会社は、…》
前条第1項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の
ノ2第1項の改正規定、附則第9条中 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第52条第1項
《出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の…》
日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3
の改正規定、附則第10条中証券取引法(1948年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第56条第1項
《組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》
おける農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3 前
の改正規定、附則第12条中 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第5条の5
《理事についての会社法の準用 理事につい…》
ては、会社法第314条取締役等の説明義務、第357条第1項取締役の報告義務並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等の規定を準用する。 この場合において、同法第314条
の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中 船主相互保険組合法 (1950年法律第177号)
第42条第1項
《剰余金の分配は、事業年度終了の日における…》
純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 ただし、第44条の8において準用する保険業
の改正規定、附則第16条中 信用金庫法 (1951年法律第238号)第55条の3第3項及び
第57条第1項
《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》
おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備
の改正規定、附則第18条中 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第61条第1項
《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》
おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備
の改正規定、附則第23条中銀行法(1981年法律第59号)第17条の2第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中 保険業法 (1995年法律第105号)
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、
第112条第1項
《会社法第828条第1項第5号に係る部分に…》
限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第5号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄及び移送、第836条から第839条まで担保提供命令、弁論等
並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、
第118条第1項
《特定目的会社が中間配当をした場合において…》
、当該中間配当をした日の属する事業年度その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度に係る計算書類につき第104条第2項の承認を受けた時同条第4項前段に規定する場
、
第119条
《取締役の責任等についての会社法の準用 …》
会社法第462条第2項及び第3項剰余金の配当等に関する責任の規定は第117条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、同法第463条株主に対する求償権の制限等の規定は特定目的会社の社員について、
及び
第199条
《 削除…》
の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(1997年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中 特定目的会社 による 特定資産 の流動化に関する法律(1998年法律第105号)第101条第1項及び
第102条第3項
《3 計算書類、事業報告及び利益処分案並び…》
にこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
の改正規定は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「特定資産」とは…》
、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 2 この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは
及び
第3条
《会社法の規定を準用する場合の読替え こ…》
の法律第194条第4項を除く。の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。」と、「電磁的方法」とあ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《会社法の規定を準用する場合の読替え こ…》
の法律第194条第4項を除く。の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。」と、「電磁的方法」とあ
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:16号 略
17号 特定目的会社 による 特定資産 の流動化に関する法律第111条第4項第2号
26条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 新資産流動化法第66条第4号の規定の適用については、旧資産流動化法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者は、新資産流動化法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
2項 新資産流動化法第66条第5号の規定の適用については、旧資産流動化法第158条の規定により旧資産流動化法第3条の登録を取り消された旧 特定目的会社 の役員又は旧資産流動化法第8条第1項第3号ホの政令で定める使用人であった者は、その処分があった日において、新資産流動化法第159条の規定による解散命令を受けた特定目的会社の役員又は新資産流動化法第66条第5号の政令で定める使用人であった者とみなす。
64条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
65条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
68条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、新資産流動化法、新投信法及び
第8条
《特定目的会社名簿 内閣総理大臣は、第4…》
条第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び第218条又は第219条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。 2 内閣総理
の規定による改正後の 宅地建物取引業法 (以下この条において「 新 宅地建物取引業法 」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに 新 宅地建物取引業法 第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。
3条 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 資産の流動化 に関する法律(以下この条及び次条において「 旧資産流動化法 」という。)第5条第1項第2号ロ、第38条第2項第6号並びに第118条の4第2項及び第4項の規定は、 施行日 前に発行された 特定短期社債 (前条の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律 (次項及び次条において「 新資産流動化法 」という。)
第2条第8項
《8 この法律において「特定短期社債」とは…》
、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 1 各特定社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、募集特定社債第122条第1項に規定する募集特定社
に規定する特定短期社債をいう。)については、なおその効力を有する。この場合において、 旧資産流動化法
第5条第1項第2号
《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》
し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の
ロ中「 特定社債 券」とあるのは、「特定社債」とする。
2項 旧資産流動化法
第5条第1項第2号
《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》
し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の
イからニまでに掲げる事項が記載された 資産流動化計画 については、 新資産流動化法
第5条第1項第2号
《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》
し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の
イからニまでに掲げる事項が記載された資産流動化計画とみなして、新資産流動化法の規定又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧資産流動化法第5条第1項第2号ロ、第38条第2項第6号並びに第118条の4第2項及び第4項の規定を適用する。
4条
1項 旧資産流動化法 第85条第2項の適用を受けない 特定目的会社 が 新資産流動化法 第85条第2項の特定目的会社に該当する場合においては、当該特定目的会社については、 施行日 以後最初に到来する決算期に関する社員総会の終結の時までは、同項の規定は、適用しない。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月29日法律第80号)
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月5日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2001年12月12日法律第150号) 抄
1項 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《会社法の規定を準用する場合の読替え こ…》
の法律第194条第4項を除く。の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。」と、「電磁的方法」とあ
並びに附則第3条、
第58条
《社員総会の招集手続等に関する検査役の選任…》
特定目的会社、総特定社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。の議決権の100分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
から
第78条
《業務の執行 取締役は、定款に別段の定め…》
がある場合を除き、特定目的会社の業務を執行する。 2 取締役が2人以上ある場合には、特定目的会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
まで及び
第82条
《社員等による取締役の行為の差止め 社員…》
、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者は、取締役が法令又は資産流動化計画に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合には、当該取締役に対し、当該行為をやめることを
の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
52条 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に行われた 特定目的信託 ( 資産の流動化 に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)の受益権の移転の 受託信託会社等 (同法第2条第16項に規定する受託信託会社等をいう。)に対する対抗要件及び特定目的信託の権利者名簿の名義書換については、なお従前の例による。
74条 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の 資産の流動化 に関する法律第130条第1項の規定は、なおその効力を有する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2003年6月6日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、
第2条
《定義 この法律において「特定資産」とは…》
、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 2 この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは
、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から
第10条
《資産流動化計画に係る業務の終了の届出 …》
特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出な
まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から
第45条
《優先出資の譲渡の対抗要件等 優先出資の…》
譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を優先出資社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社に対抗することができない。 2 優先出資証券の占有者は、当該優先出資証券に係る優先出資
まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条( 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第4条第18号
《所掌事務 第4条 金融庁は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲
の改正規定に限る。)の規定は2006年1月1日から施行する。
54条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
55条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第30条
《特定出資の譲渡の対抗要件等 特定出資の…》
譲渡は、その特定出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を特定社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社その他の第三者に対抗することができない。 2 会社法第132条第1項及び第2項、第133条
まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
38条 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に生じた前条の規定による改正前の 資産の流動化 に関する法律第107条において準用する旧商法第295条第1項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。
附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第30条及び
第33条
《特定出資の信託 特定出資は、第29条第…》
2項の規定にかかわらず、社員総会の承認を受けないで信託会社等信託会社及び信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。以下同じ。に信託することができる。 2 特定出資の信託以下「特定出資信託」という。に係
の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《法人格及び住所 特定目的会社は、法人と…》
する。 2 特定目的会社の住所は、本店の所在地にあるものとする。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《この法律第194条第4項を除く。の規定に…》
おいて会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法資産流動化法第40条
、
第4条
《届出 特定目的会社は、資産の流動化に係…》
る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出以下「業務開始届出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなけ
、
第5条第1項
《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》
し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《特定目的会社が業務開始届出を行うときは、…》
資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化 に関する法律、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等管理事業法 、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業法 及び 特定目的会社 による 特定資産 の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (公告等の廃止に関する経過措置)
2項 この法律の施行前に、旧商法第309条第1項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、
第3条
《会社法の規定を準用する場合の読替え こ…》
の法律第194条第4項を除く。の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。」と、「電磁的方法」とあ
の規定による改正前の有限会社法第64条第1項若しくは
第67条第1項
《特定目的会社には、次に掲げる機関を置かな…》
ければならない。 ただし、第3号に掲げる機関については、資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額が政令で定
の決議をした場合、
第5条
《資産流動化計画 資産流動化計画には、次…》
に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資に
の規定による改正前の担保附社債信託法第82条第1項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第139条の5第1項の弁済がされた場合、
第20条
《設立時発行特定出資の特定社員となる権利の…》
譲渡 発起人は、前条第1項の規定による払込み又は給付以下この節において「出資の履行」という。をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。
の規定による改正前の 資産の流動化 に関する法律第111条第1項の弁済がされた場合、
第21条
《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》
履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。
の規定による改正前の新事業創出促進法第10条の17第1項若しくは第7項の決議をした場合又は
第24条
《設立時発行特定出資の引受けに関する担保責…》
任 特定目的会社の成立の時に設立時発行特定出資のうち引受けのない部分があるときは、当該特定目的会社の発起人及び設立時取締役は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。 特定目的会社の成立後
の規定による改正前の特定目的社会による 特定資産 の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 特定目的会社 による特定 資産の流動化に関する法律
第111条第1項
《特定目的会社が前3条の規定により特定資本…》
金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者を除く。以下この
の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、特定目的会社又は特定…》
目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資
中社債等の振替に関する法律第48条の表
第33条
《特定出資の信託 特定出資は、第29条第…》
2項の規定にかかわらず、社員総会の承認を受けないで信託会社等信託会社及び信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。以下同じ。に信託することができる。 2 特定出資の信託以下「特定出資信託」という。に係
の項を削る改正規定、同表
第89条第2項
《2 会社法第387条第2項及び第3項監査…》
役の報酬等の規定は、特定目的会社の監査役の報酬等について準用する。 この場合において、同条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第2項中「前項」とあるのは「資産流動化法第89条第1項」と読み替え
の項の次に
第90条第1項
《会社法第384条株主総会に対する報告義務…》
、第385条監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等並びに第388条
の項を加える改正規定、同法第115条、
第118条
《欠損が生じた場合の責任 特定目的会社が…》
中間配当をした場合において、当該中間配当をした日の属する事業年度その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度に係る計算書類につき第104条第2項の承認を受けた時
、
第121条
《特定社債を引き受ける者の募集 特定目的…》
会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により、特定社債を引き受ける者の募集をすることができる。 2 特定目的会社は、他の特定目的会社
及び
第123条
《募集特定社債の割当て 特定目的会社は、…》
申込者の中から募集特定社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集特定社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。 この場合において、特定目的会社は、当該申込者に割り当てる募集特定
の改正規定、
第128条
《一般担保 特定目的会社の特定社債権者は…》
、当該特定目的会社の財産について他の債権者に先立って自己の特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有する。 ただし、資産流動化計画をもって別段の定めをすることを妨げない。 2 前項の先取特権の順位は、民
の改正規定(同条を
第299条
《 次の各号に掲げる違反があった場合におい…》
ては、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第228条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第211条又は第214条の規定に違反したとき
とする部分を除く。)、同法第6章の次に7章を加える改正規定(第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項、
第252条第1項
《代表権利者又は特定信託管理者は、種類権利…》
者集会に出席し、又は書面をもって意見を述べることができる。
(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、
第253条
《権利者集会に係る規定の準用 第242条…》
から第245条まで、第248条及び第249条の規定は、種類権利者集会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第261条第1項
《代表権利者及び特定信託管理者が存しないと…》
きは、各受益証券の権利者は、第240条第1項の規定にかかわらず、この法律により権利者集会の決議によるものとして定められた事項及び権利者集会の招集に係る事項を除き、特定目的信託の受益者及び委託者の権利を
(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、
第262条
《受益証券の権利者の差止請求権 受託信託…》
会社等が法令又は特定目的信託契約に違反する行為を行い、又はこれらの行為を行うおそれがある場合において、これにより信託財産に回復することができない損害を生ずるおそれがある場合においては、第240条第1項
、
第268条第1項
《受託信託会社等は、何人に対しても受益証券…》
の権利者の権利の行使に関して財産上の利益を供与してはならない。
(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)並びに
第269条
《特定目的信託契約の変更 特定目的信託契…》
約の変更は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、行うことができない。 1 受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受ける場合 2 特定目的信託の変更が裁判所により命じられた場合 3 変更
に係る部分に限る。)並びに同法附則第19条の表の改正規定(「
第111条第1項
《特定目的会社が前3条の規定により特定資本…》
金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者を除く。以下この
」を「
第111条
《債権者の異議 特定目的会社が前3条の規…》
定により特定資本金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者
」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の改正規定(「同法第2条第2項」を「 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「委託者非指図型投資…》
信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係
」に改める部分に限る。)、
第2条
《定義 この法律において「委託者指図型投…》
資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ
の規定、
第3条
《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》
委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律
第9条第3項
《3 変更届出が資産流動化計画の変更に係る…》
場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 変更後の資産流動化計画 2 資産流動化計画の変更がこの法律の規定に基づき行われたことを証する書類として内閣府令で定める書類
の改正規定を除く。)、
第4条
《届出 特定目的会社は、資産の流動化に係…》
る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出以下「業務開始届出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなけ
から
第7条
《業務開始届出に係る特例 特定目的会社が…》
資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項の
までの規定、附則第3条から
第29条
《特定出資の譲渡 特定社員は、特定出資の…》
全部又は一部を他の特定社員に譲渡することができる。 2 特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得するには、特定目的会社の承認がなければならない。
まで、
第34条
《自己の特定出資の取得及び質受けの禁止等 …》
特定目的会社は、第38条において準用する会社法第182条の4第1項の規定による請求に応じて特定出資を買い取る場合及び権利の実行に当たりその目的を達成するために必要な場合を除き、自己の特定出資を取得し
(第1項を除く。)、
第36条
《募集特定出資の発行等 特定目的会社は、…》
その発行する特定出資を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集特定出資当該募集に応じて特定出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定出資をいう。以下この条において同じ。について次
から
第43条
《優先出資社員名簿 特定目的会社は、優先…》
出資社員名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 優先出資社員の氏名又は名称及び住所 2 前号の優先出資社員の有する優先出資の種類及び口数 3 第1号の優先出資社員
まで、
第47条
《優先出資の消却 特定目的会社は、次項、…》
第109条及び第110条の規定による場合又は第159条第1項の社員総会の承認を経てする場合を除き、優先出資の消却をすることができない。 2 特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところにより、優先出資
、
第50条
《優先出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き
及び
第51条
《社員総会の種類及び権限 この節から第7…》
節まで、第10節及び第11節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種特定目的会社 優先出資社員が存在しない特定目的会社 2 第2種特定目的会社 優先出資社員が
の規定、附則第59条中 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第4条の4第1項第3号
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
の改正規定、附則第70条、
第85条
《取締役等についての会社法の準用 会社法…》
第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第8
、
第86条
《会計参与の権限等 会計参与は、取締役と…》
共同して、計算書類第102条第2項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。及びその附属明細書を作成する。 この場合において、会計参与は、内閣府令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなけ
、
第95条
《役員等の第三者に対する損害賠償責任 役…》
員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様
及び
第109条
《優先資本金の額の減少 特定目的会社は、…》
次条の規定による場合及び第159条第1項の社員総会の承認を経てする場合のほか、社員総会の決議によって、優先資本金の額の減少をすることができる。 2 前項の決議においては、次に掲げる事項を定めなければな
の規定、附則第112条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第126条
《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》
会社更生法第205条から第208条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第4項中「第151条から第153条までの規定」と
の改正規定、附則第120条から
第122条
《募集特定社債の申込み 特定目的会社は、…》
前条第1項の募集に応じて募集特定社債当該募集に応じて当該特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定社債をいう。以下この節において同じ。の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項
までの規定、附則第123条中産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第12条の8第3項及び第12条の11第7項の改正規定、附則第125条の規定並びに附則第129条中 会社更生法 (2002年法律第154号)
第205条第4項
《4 会社法第151条から第153条までの…》
規定は、株主が第1項の規定による権利の変更により受けるべき金銭等について準用する。
及び
第214条
《更生会社による株式の取得に関する特例 …》
第174条の2の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第2号の日に、同条第1号の株式を取得する。
の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。
39条 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 優先出資 (
第5条
《資産流動化計画 資産流動化計画には、次…》
に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資に
の規定による改正前の 資産の流動化 に関する法律(以下この条において「 改正前の資産流動化法 」という。)第2条第5項に規定する優先出資をいう。以下この条において同じ。)の消却をしようとする 特定目的会社 ( 改正前の資産流動化法
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が、 一部施行日 前に改正前の資産流動化法第48条の2において準用する旧商法第215条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の資産流動化法第48条の2第2項において準用する新商法第213条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 優先出資 の併合をしようとする 特定目的会社 が 一部施行日 前に 改正前の資産流動化法
第49条第1項
《優先出資証券には、次に掲げる事項及びその…》
番号を記載し、特定目的会社の代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 特定目的会社の商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日 2 当該優先出
において準用する旧商法第215条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の資産流動化法第49条第1項において準用する新商法第215条ノ2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 特定目的会社 の 優先出資 の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該特定目的会社が 一部施行日 前に 改正前の資産流動化法
第49条第1項
《優先出資証券には、次に掲げる事項及びその…》
番号を記載し、特定目的会社の代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 特定目的会社の商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日 2 当該優先出
において準用する旧商法第280条ノ17第2項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の資産流動化法第49条第1項において準用する新商法第280条ノ17第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 特定目的会社 又は 特定目的信託 ( 改正前の資産流動化法
第2条第13項
《13 この法律において「特定目的信託」と…》
は、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とす
に規定する特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)について、改正前の資産流動化法第44条第3項又は第175条第2項において準用する旧商法第224条ノ3第1項に規定する一定期間(以下この条において「 閉鎖期間 」という。)が 一部施行日 前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該 閉鎖期間 の満了の時(以下この条において「 閉鎖期間満了時 」という。)までは、当該特定目的会社又は当該特定目的信託に係る 受託信託会社等 (改正前の資産流動化法第2条第16項に規定する受託信託会社等をいう。第6項において同じ。)は、 優先出資 社員名簿(改正後の資産流動化法第44条第1項に規定する優先出資社員名簿をいう。)又は権利者名簿(改正後の資産流動化法第174条第1項に規定する権利者名簿をいう。)の記載若しくは記録の変更を行わないことができる。
5項 前項に規定する場合においては、 閉鎖期間 満了時までは、次に掲げる者の議決権については、なお従前の例による。
1号 当該 閉鎖期間 内に改正後の資産流動化法第48条の5において準用する新商法第220条ノ5第1項の規定により 優先出資 社員(改正後の資産流動化法第26条に規定する優先出資社員をいう。次項において同じ。)となった者
2号 当該 閉鎖期間 内に転換 特定社債 (改正後の資産流動化法第113条の2第1項に規定する転換特定社債をいう。)の転換を請求した者
3号 当該 閉鎖期間 内に新 優先出資 の 引受権 (改正後の資産流動化法第113条の4第2項に規定する新優先出資の引受権をいい、新優先出資引受権付 特定社債 (改正後の資産流動化法第113条の4第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。)に付されたものを含む。)を行使した者
6項 一部施行日 において 閉鎖期間 を指定する旨の定款の定めがある 特定目的会社 (一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「 設立中の特定目的会社 」という。)を含む。)又は閉鎖期間を指定する旨の 特定目的信託 契約( 改正前の資産流動化法
第162条
《特定目的会社の解散の訴え 次に掲げる場…》
合において、やむを得ない事由があるときは、総特定社員若しくは総優先出資社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員若しくは優先出資社員を除く。の議決
に規定する特定目的信託契約をいう。以下この項において同じ。)の定めがある特定目的信託であって改正前の資産流動化法第44条第3項又は第175条第2項において準用する旧商法第224条ノ3第1項の一定の日を指定する旨の定款又は特定目的信託契約の定めがないものについては、一部施行日( 設立中の特定目的会社 にあっては、その成立の日)において、 優先出資 社員、特定目的信託の 受益証券 (改正後の資産流動化法第2条第15項に規定する受益証券をいう。)の権利者又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を改正前の資産流動化法第44条第3項又は第175条第2項において準用する旧商法第224条ノ3第1項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議又は特定目的信託契約の変更があったものとみなす。この場合においては、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)又は 受託信託会社等 が変更する特定目的信託契約をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
7項 一部施行日 前に 改正前の資産流動化法
第49条第1項
《優先出資証券には、次に掲げる事項及びその…》
番号を記載し、特定目的会社の代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 特定目的会社の商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日 2 当該優先出
又は
第178条第1項
《清算特定目的会社は、残余財産の分配をしよ…》
うとするときは、清算人の決定によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 残余財産の種類 2 社員に対する残余財産の割当てに関する事項
において準用する旧商法第226条ノ2第2項の規定により寄託された 優先出資 証券(改正前の資産流動化法第2条第9項に規定する優先出資証券をいう。)又は 特定目的信託 の 受益証券 については、なお従前の例による。
8項 第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 改正前の資産流動化法
第48条
《優先出資証券の発行等 特定目的会社は、…》
第42条第1項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。 2 優先出資証券は、前項の登記後でなければ発行することができない。 3 会社法第215条第2項株券の発行の規
の二又は
第49条第1項
《優先出資証券には、次に掲げる事項及びその…》
番号を記載し、特定目的会社の代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 特定目的会社の商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日 2 当該優先出
において準用する旧商法第215条第1項の規定による公告又は通知に係る 優先出資 の消却による変更の登記及び優先出資の併合による変更の登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
40条
1項 民事関係手続の改善のための 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2004年法律第152号)の施行の日が 一部施行日 後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における改正後の資産流動化法第113条第1項の規定の適用については、同項中「除権決定」とあるのは、「除権判決」とする。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
137条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の 株式等 の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2004年6月9日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、特定目的会社又は特定…》
目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資
中証券取引法第194条の6第3項及び第4項の改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定並びに同法第194条の7の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「特定資産」とは…》
、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 2 この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは
中外国証券業者法第42条の見出しの改正規定、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定及び外国証券業者法第43条の改正規定、
第3条
《会社法の規定を準用する場合の読替え こ…》
の法律第194条第4項を除く。の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。」と、「電磁的方法」とあ
の規定、
第4条
《届出 特定目的会社は、資産の流動化に係…》
る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出以下「業務開始届出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなけ
中投資信託法第225条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、
第5条
《資産流動化計画 資産流動化計画には、次…》
に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資に
の規定、
第6条
《資産流動化計画に係る特定社員の承認 特…》
定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。
中投資顧問業法第51条の2の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、
第7条
《業務開始届出に係る特例 特定目的会社が…》
資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項の
中金融先物取引法第92条の見出しの改正規定、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定及び同法第92条の2の改正規定、
第8条
《特定目的会社名簿 内閣総理大臣は、第4…》
条第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び第218条又は第219条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。 2 内閣総理
中 資産の流動化 に関する法律第229条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、
第9条
《届出事項の変更 特定目的会社は、第4条…》
第2項各号第5号を除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動
、
第10条
《資産流動化計画に係る業務の終了の届出 …》
特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出な
及び
第20条
《設立時発行特定出資の特定社員となる権利の…》
譲渡 発起人は、前条第1項の規定による払込み又は給付以下この節において「出資の履行」という。をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。
の規定、
第21条
《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》
履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。
の規定(同条中 金融庁設置法 目次の改正規定、同法第4条第22号の次に1号を加える改正規定及び同法本則に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第20条及び
第21条
《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》
履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。
の規定2005年7月1日
22条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
24条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第148号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《資産流動化計画に係る業務の終了の届出 …》
特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出な
まで、
第29条
《特定出資の譲渡 特定社員は、特定出資の…》
全部又は一部を他の特定社員に譲渡することができる。 2 特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得するには、特定目的会社の承認がなければならない。
及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
87条 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者については、前条の規定による改正後の 資産の流動化 に関する法律第66条第4号に該当する者とみなす。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《資産流動化計画 資産流動化計画には、次…》
に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資に
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《優先出資社員のみなし賛成 特定目的会社…》
は、定款をもって、優先出資社員が社員総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該優先出資社員はその社員総会に提出された有議決権事項に係る議案複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相
中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第124条
《募集特定社債の申込み及び割当てに関する特…》
則 前2条の規定は、募集特定社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《取締役の報酬等 取締役の報酬、賞与その…》
他の職務執行の対価として特定目的会社から受ける財産上の利益以下この節において「報酬等」という。についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。 1 報酬等
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《特定出資の譲渡に係る承認手続 特定社員…》
は、その有する特定出資を特定社員以外の者当該特定出資を発行した特定目的会社を除く。に譲り渡そうとするときは、当該特定目的会社に対し、当該者が当該特定出資を取得することについて承認をするか否かの決定をす
、
第34条
《自己の特定出資の取得及び質受けの禁止等 …》
特定目的会社は、第38条において準用する会社法第182条の4第1項の規定による請求に応じて特定出資を買い取る場合及び権利の実行に当たりその目的を達成するために必要な場合を除き、自己の特定出資を取得し
、第60条第12項、
第66条第1項
《第2種特定目的会社が定款の変更をする場合…》
において、優先出資社員に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該定款の変更は、第150条の規定による決議のほか、当該優先出資社員を構成員とする総会当該定款の変更が損害を及ぼすおそれのある優先出資社員に係る
、
第67条
《 特定目的会社には、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 ただし、第3号に掲げる機関については、資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額が政令で
及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《届出事項の変更 特定目的会社は、第4条…》
第2項各号第5号を除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動
(商法第7条の改正規定に限る。)、
第25条
《会社法等の準用 会社法第50条株式の引…》
受人の権利の規定は特定目的会社の設立時発行特定出資の引受人の権利について、同法第51条引受けの無効又は取消しの制限の規定は設立時発行特定出資の引受けの無効又は取消しについて、それぞれ準用する。 この場
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第251条第24号
《第251条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第64条第3項の規定に違反して、投資法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者 2 第64条第4項の規定に違反して、他の
の改正規定に限る。)、
第37条
《特定出資に係る証券の発行禁止 特定目的…》
会社は、特定出資については、指図式又は無記名式のいずれの証券も発行してはならない。
( 金融機関の合併及び転換に関する法律
第76条第7号
《過料 第76条 金融機関の役員銀行にあつ…》
ては、民事保全法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項同法第
の改正規定に限る。)、
第49条
《差押えの効力 消滅金融機関の株式又は出…》
資の差押え仮差押えを含む。次項において同じ。は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等にその効力を有する。 2 前項の規定は、消滅銀行の株式については、その差押えにつき執行官又は
( 保険業法
第17条の6第1項第7号
《株式会社は、第113条前段第272条の1…》
8において準用する場合を含む。の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある場合には、その全額を償却した後でなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 1 会社法第138条第1号ハ又は第2号ハ譲
、
第53条の12第8項
《8 指名委員会等設置会社における第4項の…》
規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
、
第53条
《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》
員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
の十五、
第53条の25第2項
《2 会社法第401条第2項から第4項まで…》
委員の解職等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不
、
第53条の27第3項
《3 第53条の25第2項において準用する…》
会社法第401条第2項から第4項までの規定並びに同法第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告
、
第53条
《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》
員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
の三十二、
第180条の5第3項
《3 会社法第868条第1項非訟事件の管轄…》
、第870条第1項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条本文理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定は
及び第4項並びに
第180条の9第5項
《5 会社法第349条第4項及び第5項株式…》
会社の代表並びに第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置の規定は清算相互会社の代表清算人について、同法第352条取締役の職務を代行する者の権限の規定は民事保全法平成元年法律第91号第56条法人の代
の改正規定に限る。)、
第55条
《基金利息の支払等の制限 基金利息の支払…》
は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金
( 資産の流動化 に関する法律第76条第6項、
第85条
《取締役等についての会社法の準用 会社法…》
第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第8
、
第168条第5項
《5 第76条第1項から第3項まで及び第6…》
項並びに会社法第937条第1項第2号ホ及び第3号イに係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定は、清算人について準用する。 この場合において、第76条第1項中「員数」とあるのは「人数」と読み替えるもの
、
第171条第6項
《6 会社法第349条第4項及び第5項株式…》
会社の代表、第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置並びに第937条第1項第2号イ及びハに係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定は清算特定目的会社の代表清算人について、同法第352条取締役の職
及び
第316条第1項第23号
《特定目的会社の発起人、設立時取締役、設立…》
時監査役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若し
の改正規定に限る。)、
第59条
《議決権の数 社員総会において、会議の目…》
的である事項のうち、無議決権事項については特定社員特定目的会社がその総株主の議決権の4分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして
、
第75条
《監査役による会計監査人の解任 監査役は…》
、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心
及び
第77条
《会社法の準用 会社法第341条役員の選…》
任及び解任の株主総会の決議の規定は、取締役の選任の決議について準用する。 この場合において、同条中「第309条第1項」とあるのは「資産流動化法第60条第1項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、
(会社法目次の改正規定、同法第132条に2項を加える改正規定、同法第2編第2章第3節中
第154条
《特定社債権者集会の承認 特定社債を発行…》
している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更をするときは、当該計画変更決議のほか特定社債権者集会の承認を受けなければならない。 2 前項の規定により特定目的会社が特定社債権者集会を招
の次に1款を加える改正規定、同法第2編第3章第4節中
第272条
《元本持分を有しない種類の受益権に係る特例…》
特定目的信託契約において受益権を元本持分を有しない種類の受益権に分割している場合であって第269条第1項第1号の場合に限る。の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信
の次に1款を加える改正規定、同法第695条の次に1条を加える改正規定及び同法第943条第1号の改正規定を除く。)の規定公布の日
2号 第3条
《会社法の規定を準用する場合の読替え こ…》
の法律第194条第4項を除く。の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。」と、「電磁的方法」とあ
、
第6条第1項
《特定目的会社が業務開始届出を行うときは、…》
資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。
、
第11条第2項
《2 前項の規定による届出以下この編におい…》
て「新計画届出」という。は、前条第1項の規定による届出をした特定目的会社でなければ行うことができない。
及び第3項、
第15条第2項
《2 特定目的会社は、その商号中に特定目的…》
会社という文字を用いなければならない。
、
第26条第1項
《特定目的会社優先出資を発行しない特定目的…》
会社に限る。の社員は、特定社員とし、優先出資を発行する特定目的会社の社員は、特定社員及び優先出資社員優先出資を有する者をいう。以下同じ。とする。
、
第30条第2項
《2 会社法第132条第1項及び第2項、第…》
133条並びに第134条株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録、株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録の規定は、特定目的会社の特定出資について準用する。 この場合において、これらの
並びに
第56条第2項
《2 前項の通知には、第54条第1項各号に…》
掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2006年12月20日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第22条
《設立の登記等 特定目的会社の設立の登記…》
は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。 1 前条第4項において準用する会社法第46条第1項の規定による調査が終了した日 2 発起人が定めた日 2
まで、
第25条
《会社法等の準用 会社法第50条株式の引…》
受人の権利の規定は特定目的会社の設立時発行特定出資の引受人の権利について、同法第51条引受けの無効又は取消しの制限の規定は設立時発行特定出資の引受けの無効又は取消しについて、それぞれ準用する。 この場
から
第30条
《特定出資の譲渡の対抗要件等 特定出資の…》
譲渡は、その特定出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を特定社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社その他の第三者に対抗することができない。 2 会社法第132条第1項及び第2項、第133条
まで、
第101条
《会計帳簿の提出命令 裁判所は、申立てに…》
より又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
及び
第102条
《計算書類等の作成、保存及び監査 特定目…》
的会社は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書その他
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月27日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、特定目的会社又は特定…》
目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資
中 金融商品取引法
第31条の4
《取締役等の就任等に係る届出 金融商品取…》
引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項に
の改正規定、同法第36条に4項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(「又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の二、
第59条
《議決権の数 社員総会において、会議の目…》
的である事項のうち、無議決権事項については特定社員特定目的会社がその総株主の議決権の4分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして
の六及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(「
第36条
《募集特定出資の発行等 特定目的会社は、…》
その発行する特定出資を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集特定出資当該募集に応じて特定出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定出資をいう。以下この条において同じ。について次
、」を「
第36条第1項
《特定目的会社は、その発行する特定出資を引…》
き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集特定出資当該募集に応じて特定出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定出資をいう。以下この条において同じ。について次に掲げる事項を定めなけれ
、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第205条の二、
第207条第1項第6号
《特定目的会社の取締役又は使用人は、当該特…》
定目的会社の発行する資産対応証券の募集等金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下この編において同じ。の取扱いについて次条第2項の規定による届出が行われたときは、
及び
第208条第4号
《第208条 資産流動化計画に定められた特…》
定資産従たる特定資産を除く。の譲渡人当該譲渡人が法人である場合には、その役員及び使用人を含む。以下「特定譲渡人」という。が特定目的会社の発行する資産対応証券特定短期社債及び特定約束手形を除く。以下この
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「特定資産」とは…》
、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 2 この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
の改正規定、
第4条
《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》
、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託
中 農業協同組合法 第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に1条を加える改正規定、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、
第5条
《資産流動化計画 資産流動化計画には、次…》
に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資に
中 水産業協同組合法
第11条第4項第2号
《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2
、
第11条の4第2項
《2 前項の政令で定める額は、200,00…》
0,000円組合員第18条第5項の規定による組合員以下この章及び第4章において「准組合員」という。を除く。の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行
及び
第11条の8第3号
《信用事業に係る経営の健全性の確保 第11…》
条の8 主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当
の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条の三、
第92条第1項
《会計監査人は、その職務を行うに際して取締…》
役の職務の執行に関し不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。
、
第96条第1項
《役員等が特定目的会社又は第三者に生じた損…》
害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
、
第100条第1項
《総特定社員社員総会において決議をすること…》
ができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員を除く。の議決権の100分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する特定社員若しくは総優先出資社員社員
、第100条の8第1項及び
第130条第1項第3号
《特定社債は、担保付社債信託法その他の政令…》
で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。
の改正規定、
第6条
《資産流動化計画に係る特定社員の承認 特…》
定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。
中 中小企業等協同組合法
第58条の5
《重要事項の説明等 共済事業を行う組合は…》
、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
の次に1条を加える改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業
中 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
の改正規定(「
第18条第1項
《発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げ…》
る事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
(利益準備金の積立て等)」を「
第18条
《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》
任 発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し
(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定、
第8条
《特定目的会社名簿 内閣総理大臣は、第4…》
条第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び第218条又は第219条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。 2 内閣総理
中 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定、
第11条
《会員たる資格 労働金庫の会員たる資格を…》
有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。 1 その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合 2 その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会 3 その労働金庫の地区内
中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に1条を加える改正規定、
第12条
《廃業の届出 特定目的会社が次の各号のい…》
ずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 2 破産手
中 保険業法 目次、
第2条第11項
《11 この法律において「資産対応証券」と…》
は、優先出資、特定社債及び特定約束手形をいう。
、
第8条
《特定目的会社名簿 内閣総理大臣は、第4…》
条第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び第218条又は第219条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。 2 内閣総理
及び
第28条第1項第3号
《特定目的会社は、特定社員名簿を作成し、こ…》
れに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 特定社員の氏名又は名称及び住所 2 前号の特定社員の有する特定出資の口数 3 第1号の特定社員が特定出資を取得した日 4 特定出資信託を設
の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定(「 金融商品取引法 」の下に「(1948年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に1条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中
第194条
《公告 特定目的会社は、公告方法として、…》
次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法会社法第2条第34号に規定す
の前に1条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、
第13条
《法人格及び住所 特定目的会社は、法人と…》
する。 2 特定目的会社の住所は、本店の所在地にあるものとする。
中 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
及び
第59条の2
《農林中央金庫の業務に係る禁止行為 農林…》
中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、
第14条
《商行為等 特定目的会社がその事業として…》
する行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。 2 商法1899年法律第48号第11条から第15条まで及び第19条の規定は、特定目的会社については、適用しない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第28条
《業務に係る禁止行為 商工組合中央金庫は…》
、その業務に関し、次に掲げる行為第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不確実な事
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「
第21条第4項
《4 会社法第46条第1項及び第2項設立時…》
取締役等による調査の規定は、特定目的会社の設立時取締役及び設立時監査役について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「第33条第10項第1号又は第2号」とあるのは「資産流動化法第18条第2項
」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。)並びに附則第22条中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第2条第4項
《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》
より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第
の改正規定(「
第36条
《募集特定出資の発行等 特定目的会社は、…》
その発行する特定出資を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集特定出資当該募集に応じて特定出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定出資をいう。以下この条において同じ。について次
、」を「
第36条第1項
《特定目的会社は、その発行する特定出資を引…》
き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集特定出資当該募集に応じて特定出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定出資をいう。以下この条において同じ。について次に掲げる事項を定めなけれ
、」に改める部分に限る。)、附則第32条中 資産の流動化 に関する法律(1998年法律第105号)第209条第1項の改正規定並びに附則第35条及び
第38条
《特定出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
40条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《出資の履行 発起人は、設立時発行特定出…》
資の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行特定出資につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。 ただし、発起人全員の同意があるときは
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、特定目的会社又は特定…》
目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資
中 金融商品取引法
第197条の2第10号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び
第207条第1項第3号
《特定目的会社の取締役又は使用人は、当該特…》
定目的会社の発行する資産対応証券の募集等金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下この編において同じ。の取扱いについて次条第2項の規定による届出が行われたときは、
の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「
第198条
《使用人の制限 特定目的会社は、第70条…》
第1項各号に掲げる者を使用人政令で定める者に限る。としてはならない。
(第5号及び第8号を除く。)」を「
第198条第4号
《使用人の制限 第198条 特定目的会社は…》
、第70条第1項各号に掲げる者を使用人政令で定める者に限る。としてはならない。
の二」に改める部分に限る。)、
第6条
《資産流動化計画に係る特定社員の承認 特…》
定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第248条
《 法人投資法人を除く。以下この条において…》
同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
の改正規定並びに附則第30条及び
第31条
《特定出資の譲渡に係る承認手続 特定社員…》
は、その有する特定出資を特定社員以外の者当該特定出資を発行した特定目的会社を除く。に譲り渡そうとするときは、当該特定目的会社に対し、当該者が当該特定出資を取得することについて承認をするか否かの決定をす
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第1条
《目的 この法律は、特定目的会社又は特定…》
目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資
中 金融商品取引法 目次の改正規定、同法第31条の3の次に1条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中
第171条
《清算特定目的会社の代表 清算人は、清算…》
特定目的会社を代表する。 ただし、他に代表清算人清算特定目的会社を代表する清算人をいう。以下同じ。その他清算特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の清算人が2人以上ある
の次に1条を加える改正規定、同法第181条及び第192条第3項の改正規定、同法第200条第12号の2の次に1号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「
第200条第17号
《業務の委託 第200条 特定目的会社は、…》
特定資産信託の受益権を除く。以下この条において同じ。の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない。 2 特定目的会社は、前項の規定にかかわらず、特定資産のうち次に掲
」を「
第200条第12号
《業務の委託 第200条 特定目的会社は、…》
特定資産信託の受益権を除く。以下この条において同じ。の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない。 2 特定目的会社は、前項の規定にかかわらず、特定資産のうち次に掲
の三、第17号」に改める部分に限る。)、
第2条
《定義 この法律において「特定資産」とは…》
、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 2 この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは
の規定、
第6条
《資産流動化計画に係る特定社員の承認 特…》
定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第11条
《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》
社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特
、
第26条第3項
《3 前2項の事件は、当該行為者の主たる事…》
務所の所在地又は第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
、
第201条
《特定資産の価格等の調査 資産運用会社は…》
、資産の運用を行う投資法人について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に
、第202条第2項、
第225条
《権限の委任等 内閣総理大臣は、この法律…》
による権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第213条第1項の規定によるもの投資証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定とし
及び
第225条の2
《委員会の命令に対する審査請求 委員会が…》
前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令同条第7項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
の改正規定、
第10条
《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》
有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する
中銀行法第20条及び第52条の28の改正規定、
第11条
《新たな資産流動化計画の届出 特定目的会…》
社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出以下この編において「新計画届
中 保険業法
第98条第2項
《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》
行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない
にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、
第12条
《廃業の届出 特定目的会社が次の各号のい…》
ずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 2 破産手
の規定並びに附則第8条、
第9条
《届出事項の変更 特定目的会社は、第4条…》
第2項各号第5号を除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動
、
第12条
《廃業の届出 特定目的会社が次の各号のい…》
ずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 2 破産手
から
第14条
《商行為等 特定目的会社がその事業として…》
する行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。 2 商法1899年法律第48号第11条から第15条まで及び第19条の規定は、特定目的会社については、適用しない。
まで、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
から
第20条
《設立時発行特定出資の特定社員となる権利の…》
譲渡 発起人は、前条第1項の規定による払込み又は給付以下この節において「出資の履行」という。をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。
まで及び
第25条
《会社法等の準用 会社法第50条株式の引…》
受人の権利の規定は特定目的会社の設立時発行特定出資の引受人の権利について、同法第51条引受けの無効又は取消しの制限の規定は設立時発行特定出資の引受けの無効又は取消しについて、それぞれ準用する。 この場
から
第29条
《特定出資の譲渡 特定社員は、特定出資の…》
全部又は一部を他の特定社員に譲渡することができる。 2 特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得するには、特定目的会社の承認がなければならない。
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
14条 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条
《廃業の届出 特定目的会社が次の各号のい…》
ずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 2 破産手
の規定による改正後の 資産の流動化 に関する法律(次項において「 新資産流動化法 」という。)第40条第1項の規定は、第2号 施行日 以後に 優先出資 を引き受ける者の募集を決定する場合について適用し、第2号施行日前に優先出資を引き受ける者の募集を決定した場合については、なお従前の例による。
2項 新資産流動化法
第122条第1項
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集特定社債当該募集に応じて当該特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定社債をいう。以下この節において同じ。の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない
の規定は、第2号 施行日 以後に 特定社債 を引き受ける者の募集を決定する場合について適用し、第2号施行日前に特定社債を引き受ける者の募集を決定した場合については、なお従前の例による。
30条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
32条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2013年7月1日
イ及びロ 略
ハ 第7条
《業務開始届出に係る特例 特定目的会社が…》
資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項の
の規定及び附則第72条から
第78条
《業務の執行 取締役は、定款に別段の定め…》
がある場合を除き、特定目的会社の業務を執行する。 2 取締役が2人以上ある場合には、特定目的会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
までの規定
79条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条
《特定出資の信託 特定出資は、第29条第…》
2項の規定にかかわらず、社員総会の承認を受けないで信託会社等信託会社及び信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。以下同じ。に信託することができる。 2 特定出資の信託以下「特定出資信託」という。に係
から
第42条
《優先出資の発行の登記、優先出資社員となる…》
時期等 特定目的会社は、その発行に係る優先出資の総口数の全額の払込みがあった日から2週間以内に、その本店の所在地において、優先出資の発行に係る事項として次に掲げる事項を登記しなければならない。 1
まで、
第44条
《優先出資の譲渡等 優先出資社員は、その…》
有する優先出資を譲渡することができる。 2 特定目的会社は、優先出資の譲渡を制限してはならない。 3 優先出資の譲渡は、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。 4 優先出
( 内閣府設置法
第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
附 則(2013年6月21日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年5月30日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、特定目的会社又は特定…》
目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資
中 金融商品取引法
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の改正規定並びに附則第17条及び
第18条
《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》
任 発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し
の規定公布の日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《資産流動化計画に係る特定社員の承認 特…》
定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、
第24条
《設立時発行特定出資の引受けに関する担保責…》
任 特定目的会社の成立の時に設立時発行特定出資のうち引受けのない部分があるときは、当該特定目的会社の発起人及び設立時取締役は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。 特定目的会社の成立後
及び
第26条
《社員 特定目的会社優先出資を発行しない…》
特定目的会社に限る。の社員は、特定社員とし、優先出資を発行する特定目的会社の社員は、特定社員及び優先出資社員優先出資を有する者をいう。以下同じ。とする。
の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《届出 特定目的会社は、資産の流動化に係…》
る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出以下「業務開始届出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなけ
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《計算書類等の社員への提供 会計監査人設…》
置会社の取締役は、定時社員総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員に対し、前条第5項の監査を受けた計算書類、事業報告及び利益処分案並びに監査報告及び会計監査報告を提供しなければなら
の二、
第103条
《計算書類等の社員への提供 会計監査人設…》
置会社の取締役は、定時社員総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員に対し、前条第5項の監査を受けた計算書類、事業報告及び利益処分案並びに監査報告及び会計監査報告を提供しなければなら
の三、
第267条
《受益証券の権利者の閲覧請求権等 100…》
分の三これを下回る割合を特定目的信託契約で定めた場合にあっては、その割合以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、第240条第1項の規定にかかわらず、受託信託会社等に対し、次に掲げる請求をすることがで
の二、
第267条
《受益証券の権利者の閲覧請求権等 100…》
分の三これを下回る割合を特定目的信託契約で定めた場合にあっては、その割合以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、第240条第1項の規定にかかわらず、受託信託会社等に対し、次に掲げる請求をすることがで
の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《募集優先出資の申込み 特定目的会社は、…》
前条第1項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の
、
第59条
《議決権の数 社員総会において、会議の目…》
的である事項のうち、無議決権事項については特定社員特定目的会社がその総株主の議決権の4分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして
、
第61条
《優先出資社員の書面による議決権の行使 …》
会社法第311条書面による議決権の行使の規定は、特定目的会社の優先出資社員の書面による議決権の行使について準用する。 この場合において、同条第2項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第3項中「
、
第75条
《監査役による会計監査人の解任 監査役は…》
、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《取締役等についての会社法の準用 会社法…》
第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第8
、
第102条
《計算書類等の作成、保存及び監査 特定目…》
的会社は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書その他
、
第107条
《資本金の額 特定目的会社の資本金の額は…》
、特定資本金の額又は資産流動化計画で優先出資の発行が定められた場合には、特定資本金の額及び優先資本金の額の合計額とする。
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《債権者の異議 特定目的会社が前3条の規…》
定により特定資本金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者
、
第143条
《新優先出資引受権証券の譲渡方法 新優先…》
出資引受権証券が発行された場合には、新優先出資の引受権を譲渡するには、新優先出資引受権証券を交付しなければならない。 2 会社法第258条第1項及び第2項権利の推定等並びに第291条新株予約権証券の喪
、
第149条
《特定社債に係る規定の適用除外等 特定短…》
期社債については、特定社債原簿を作成することを要しない。 2 特定短期社債については、第121条第1項、第129条、第131条から第147条まで及び第154条の規定は、適用しない。
、
第152条
《計画変更決議 次の各号に掲げる特定目的…》
会社は、資産流動化計画の変更の決議以下この節において「計画変更決議」という。を行う社員総会に係る第56条第1項の規定による招集の通知をするときは、当該各号に定める事項を記載した書類を交付しなければなら
、
第154条
《特定社債権者集会の承認 特定社債を発行…》
している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更をするときは、当該計画変更決議のほか特定社債権者集会の承認を受けなければならない。 2 前項の規定により特定目的会社が特定社債権者集会を招
( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び
第168条
《清算人の解任 清算人前条第3項から第6…》
項までの規定により裁判所が選任したものを除く。は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。 2 優先出資社員は、前項の規定による清算人の解任について、議決権を有する。 3 裁判所は、利害
並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《資産流動化計画に係る特定社員の承認 特…》
定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。
の規定公布の日
2号 第3条
《会社法の規定を準用する場合の読替え こ…》
の法律第194条第4項を除く。の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。」と、「電磁的方法」とあ
、
第4条
《届出 特定目的会社は、資産の流動化に係…》
る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出以下「業務開始届出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなけ
、
第5条
《資産流動化計画 資産流動化計画には、次…》
に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資に
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《優先出資の発行の登記、優先出資社員となる…》
時期等 特定目的会社は、その発行に係る優先出資の総口数の全額の払込みがあった日から2週間以内に、その本店の所在地において、優先出資の発行に係る事項として次に掲げる事項を登記しなければならない。 1
から
第48条
《優先出資証券の発行等 特定目的会社は、…》
第42条第1項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。 2 優先出資証券は、前項の登記後でなければ発行することができない。 3 会社法第215条第2項株券の発行の規
まで、
第50条
《優先出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き
、
第54条
《社員総会の招集の決定 取締役前条第5項…》
において準用する会社法第297条第4項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条及び第56条において同じ。は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
、
第57条
《社員提案権 第2種特定目的会社の特定社…》
員又は優先出資社員は、取締役に対し、一定の事項有議決権事項当該優先出資社員が議決権を行使することができる事項に限る。次項及び第3項において同じ。に限る。を社員総会の目的とすることを請求することができる
、
第60条
《社員総会の決議 社員総会の決議のうち無…》
議決権事項に係るものは、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる特定社員の議決権の過半数を有する特定社員が出席し、出席した当該特定社員の議決権の過半数をもって行う。 2 社員総会
、
第62条
《優先出資社員のみなし賛成 特定目的会社…》
は、定款をもって、優先出資社員が社員総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該優先出資社員はその社員総会に提出された有議決権事項に係る議案複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相
、
第66条
《優先出資社員の議決権 第2種特定目的会…》
社が定款の変更をする場合において、優先出資社員に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該定款の変更は、第150条の規定による決議のほか、当該優先出資社員を構成員とする総会当該定款の変更が損害を及ぼすおそれ
から
第69条
《特定目的会社と役員等との関係 特定目的…》
会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
まで、
第75条
《監査役による会計監査人の解任 監査役は…》
、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《役員に欠員を生じた場合の措置 役員が欠…》
けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての
、
第77条
《会社法の準用 会社法第341条役員の選…》
任及び解任の株主総会の決議の規定は、取締役の選任の決議について準用する。 この場合において、同条中「第309条第1項」とあるのは「資産流動化法第60条第1項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、
、
第79条
《特定目的会社の代表 取締役は、特定目的…》
会社を代表する。 ただし、他に代表取締役その他特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、特定目的会社を代表する。 3 特定目
、
第80条
《競業及び利益相反取引の制限 取締役は、…》
次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 取締役が自己又は第三者のために特定目的会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2
、
第82条
《社員等による取締役の行為の差止め 社員…》
、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者は、取締役が法令又は資産流動化計画に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合には、当該取締役に対し、当該行為をやめることを
、
第84条
《取締役の報酬等 取締役の報酬、賞与その…》
他の職務執行の対価として特定目的会社から受ける財産上の利益以下この節において「報酬等」という。についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。 1 報酬等
、
第87条
《監査役の権限 監査役は、取締役会計参与…》
設置会社にあっては、取締役及び会計参与の職務の執行を監査する。 この場合において、監査役は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 2 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与
、
第88条
《取締役への報告義務 監査役は、取締役が…》
不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、当該取締役以下この項及び第4項
、
第90条
《監査役についての会社法の準用 会社法第…》
384条株主総会に対する報告義務、第385条監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。監査役設置会社と取締役との間の訴えにお
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《優先資本金の額の減少 特定目的会社は、…》
次条の規定による場合及び第159条第1項の社員総会の承認を経てする場合のほか、社員総会の決議によって、優先資本金の額の減少をすることができる。 2 前項の決議においては、次に掲げる事項を定めなければな
、
第112条
《会社法の準用 会社法第828条第1項第…》
5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第5号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄及び移送、第836条から第839条まで担保
、
第113条
《減資剰余金の優先資本金への組入れ 特定…》
目的会社は、第109条又は第110条の規定により減少した優先資本金の額が優先出資の消却に要した金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額第190条において「減資剰余金」という。を優先資
、
第115条
《中間配当 事業年度を1年とする特定目的…》
会社については、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員当該特定目的会社を除く。に対し取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により金銭の分
、
第116条
《利益の配当及び中間配当についての会社法の…》
準用 会社法第457条配当財産の交付の方法等の規定は、特定目的会社の利益の配当及び中間配当の場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「配当財産第455条第2項の規定により支払う金銭及
、
第119条
《取締役の責任等についての会社法の準用 …》
会社法第462条第2項及び第3項剰余金の配当等に関する責任の規定は第117条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、同法第463条株主に対する求償権の制限等の規定は特定目的会社の社員について、
、
第121条
《特定社債を引き受ける者の募集 特定目的…》
会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により、特定社債を引き受ける者の募集をすることができる。 2 特定目的会社は、他の特定目的会社
、
第123条
《募集特定社債の割当て 特定目的会社は、…》
申込者の中から募集特定社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集特定社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。 この場合において、特定目的会社は、当該申込者に割り当てる募集特定
、
第133条
《転換特定社債発行の手続 転換特定社債に…》
ついては、第121条第1項の募集に応じて募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、第122条第1項の規定により通知すべき事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 転換特定社債
、
第135条
《転換の請求 転換の請求は、次に掲げる事…》
項を明らかにしてしなければならない。 1 転換をする特定社債 2 請求の日 2 転換を請求する者は、転換特定社債券を特定目的会社に提出しなければならない。 ただし、当該転換特定社債券が発行されていない
、
第138条
《会社法等の準用 会社法第151条第1項…》
各号を除く。株式の質入れの効果、第210条募集株式の発行等をやめることの請求、第212条第1項第1号に係る部分に限る。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任及び第915条第3項第1号に係る部分に
、
第139条
《新優先出資引受権付特定社債の発行 特定…》
目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、新優先出資引受権付特定社債を発行することができる。 2 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権の行使に際して出資される金銭の額次項、第1
、
第161条
《解散の決議 優先出資社員は、前条第1項…》
第3号に掲げる解散の決議について、議決権を有する。 2 前項の決議は、特定目的会社の資産流動化計画の定めによる特定社債の償還、特定約束手形の支払及び特定借入れの弁済が完了した後でなければ、行うことがで
から
第163条
《会社法の準用 会社法第824条会社の解…》
散命令、第826条官庁等の法務大臣に対する通知義務、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第10号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条本文理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即
まで、
第166条
《社員総会以外の機関の設置 清算特定目的…》
会社には、次に掲げる機関を置かなければならない。 1 1人又は2人以上の清算人 2 1人又は2人以上の監査役 2 第67条の規定は、清算特定目的会社については、適用しない。
、
第169条
《清算人の職務 清算人は、次に掲げる職務…》
を行う。 1 現務の結了 2 債権の取立て及び債務の弁済 3 残余財産の分配
、
第170条
《業務の執行 清算人は、清算特定目的会社…》
の業務を執行する。 2 清算人が2人以上ある場合には、清算特定目的会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。 3 第80条及び第82条から第84条まで並びに会社法
、
第172条
《清算人の清算特定目的会社に対する損害賠償…》
責任 清算人は、その任務を怠ったときは、清算特定目的会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 清算人が第170条第3項において準用する第80条第1項の規定に違反して同項第1号の取
( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに
第173条
《清算人の第三者に対する損害賠償責任 清…》
算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、
並びに附則第16条、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
、
第20条
《設立時発行特定出資の特定社員となる権利の…》
譲渡 発起人は、前条第1項の規定による払込み又は給付以下この節において「出資の履行」という。をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。
、
第21条
《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》
履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。
及び
第23条
《特定目的会社の成立 特定目的会社は、そ…》
の本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
から
第29条
《特定出資の譲渡 特定社員は、特定出資の…》
全部又は一部を他の特定社員に譲渡することができる。 2 特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得するには、特定目的会社の承認がなければならない。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号)
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《届出事項の変更 特定目的会社は、第4条…》
第2項各号第5号を除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動
中社債、 株式等 の振替に関する法律第269条の改正規定(「
第68条第2項
《2 会社法第329条第3項選任の規定は、…》
前項の決議について準用する。
」を「
第86条第1項
《会計参与は、取締役と共同して、計算書類第…》
102条第2項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。及びその附属明細書を作成する。 この場合において、会計参与は、内閣府令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。
」に改める部分に限る。)、
第21条
《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》
履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《募集優先出資の割当て及び払込み 特定目…》
的会社は、申込者の中から募集優先出資の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集優先出資の口数を定めなければならない。 この場合において、特定目的会社は、当該申込者に割り当てる募集優先出資の
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《優先出資の消却 特定目的会社は、次項、…》
第109条及び第110条の規定による場合又は第159条第1項の社員総会の承認を経てする場合を除き、優先出資の消却をすることができない。 2 特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところにより、優先出資
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《社員総会の種類及び権限 この節から第7…》
節まで、第10節及び第11節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種特定目的会社 優先出資社員が存在しない特定目的会社 2 第2種特定目的会社 優先出資社員が
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《業務の執行 取締役は、定款に別段の定め…》
がある場合を除き、特定目的会社の業務を執行する。 2 取締役が2人以上ある場合には、特定目的会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
及び
第79条
《特定目的会社の代表 取締役は、特定目的…》
会社を代表する。 ただし、他に代表取締役その他特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、特定目的会社を代表する。 3 特定目
の規定、
第89条
《監査役の報酬等 監査役の報酬等は、定款…》
でその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。 2 会社法第387条第2項及び第3項監査役の報酬等の規定は、特定目的会社の監査役の報酬等について準用する。 この場合において、同条中「株主
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに
第124条
《募集特定社債の申込み及び割当てに関する特…》
則 前2条の規定は、募集特定社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
及び
第125条
《会社法の準用 会社法第680条から第7…》
01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、特定目的会社又は特定…》
目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
の規定(同条中 商業登記法
第90条
《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》
記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移
の次に1条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「
第90条
《監査役についての会社法の準用 会社法第…》
384条株主総会に対する報告義務、第385条監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。監査役設置会社と取締役との間の訴えにお
」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《業務開始届出に係る特例 特定目的会社が…》
資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項の
の規定、
第15条
《商号等 特定目的会社は、その名称を商号…》
とする。 2 特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字を用いなければならない。 3 特定目的会社でない者は、その名称又は商号中に、特定目的会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなら
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第330条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第
の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、
第16条第5項
《5 定款は、電磁的記録をもって作成するこ…》
とができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
の規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、
第18条
《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》
任 発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し
中 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第58条
《社員総会の招集手続等に関する検査役の選任…》
特定目的会社、総特定社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。の議決権の100分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
の改正規定(「
第19条
《出資の履行 発起人は、設立時発行特定出…》
資の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行特定出資につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。 ただし、発起人全員の同意があるときは
の二」の下に「、
第19条
《出資の履行 発起人は、設立時発行特定出…》
資の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行特定出資につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。 ただし、発起人全員の同意があるときは
の三、
第21条
《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》
履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び
第51条第1項
《この節から第7節まで、第10節及び第11…》
節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種特定目的会社 優先出資社員が存在しない特定目的会社 2 第2種特定目的会社 優先出資社員が存在する特定目的会社 3
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (1978年法律第80号)
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、
第19条
《出資の履行 発起人は、設立時発行特定出…》
資の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行特定出資につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。 ただし、発起人全員の同意があるときは
の規定、
第25条
《会社法等の準用 会社法第50条株式の引…》
受人の権利の規定は特定目的会社の設立時発行特定出資の引受人の権利について、同法第51条引受けの無効又は取消しの制限の規定は設立時発行特定出資の引受けの無効又は取消しについて、それぞれ準用する。 この場
中 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第26条
《社員 特定目的会社優先出資を発行しない…》
特定目的会社に限る。の社員は、特定社員とし、優先出資を発行する特定目的会社の社員は、特定社員及び優先出資社員優先出資を有する者をいう。以下同じ。とする。
の規定、
第27条
《社員の責任及び権利等 社員の責任は、そ…》
の有する特定出資又は優先出資の引受価額を限度とする。 2 社員は、その有する特定出資又は優先出資につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。 1 利益の配当を受ける権利 2
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第28条
《特定社員名簿 特定目的会社は、特定社員…》
名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 特定社員の氏名又は名称及び住所 2 前号の特定社員の有する特定出資の口数 3 第1号の特定社員が特定出資を取得した日 4
の規定、
第32条
《特定出資の質入れ 特定社員は、その有す…》
る特定出資に質権を設定することができる。 2 特定出資の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を特定社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社その他の第三者に対抗することができない。 3
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第34条
《自己の特定出資の取得及び質受けの禁止等 …》
特定目的会社は、第38条において準用する会社法第182条の4第1項の規定による請求に応じて特定出資を買い取る場合及び権利の実行に当たりその目的を達成するために必要な場合を除き、自己の特定出資を取得し
中 信用金庫法
第85条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」を「
第12条第1項第5号
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、
第36条
《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》
ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中
中 労働金庫法
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条任意脱退の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項但書
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」を「
第12条第1項第5号
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、
第41条
《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》
庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・
中 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、
第45条
《優先出資の譲渡の対抗要件等 優先出資の…》
譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を優先出資社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社に対抗することができない。 2 優先出資証券の占有者は、当該優先出資証券に係る優先出資
中 資産の流動化 に関する法律第183条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、
第50条
《優先出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第56条
《社員総会の招集の通知の特例 有議決権事…》
項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前までに、各社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条にお
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第78条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項
の改正規定(「
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで(
第24条第15号
《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》
をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関
及び第16号を除く。)」を「
第19条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》
総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場
の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、
第21条
《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
から
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで(
第24条第14号
《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》
をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関
及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、
第57条第3項
《3 社員は、取締役に対し、社員総会の日の…》
8週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、社員総会の目的である有議決権事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知すること第55条第2項又は第3項前条第3項に
の規定、
第67条
《 特定目的会社には、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 ただし、第3号に掲げる機関については、資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額が政令で
中 宗教法人法
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
の改正規定(「
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の二」の下に「、
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の三、
第21条
《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》
宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 宗教法人法
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第68条
《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》
る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
の規定、
第69条
《資本金の額の増加による変更の登記 資本…》
準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しな
中 消費生活協同組合法
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》
数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ
から」の下に「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の三まで、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 消費生活協同組合法
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、
第80条
《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第85条
《取締役等についての会社法の準用 会社法…》
第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第8
中 漁船損害等補償法
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》
ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
から」の下に「
第19条
《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》
次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た
の三まで、
第21条
《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》
者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 漁船損害等補償法 (1952年法律第28号)
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 漁船損害等補償法
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第86条
《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項
の規定、
第93条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》
社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
中 中小企業等協同組合法
第103条
《商業登記法の準用 組合等の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第94条第3項
《3 第80条第1項第2号又は第3号の取引…》
によって特定目的会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役は、その任務を怠ったものと推定する。 1 第80条第1項の取締役 2 特定目的会社が当該取引をすることを決定した取締役
の規定、
第96条
《役員等の連帯責任 役員等が特定目的会社…》
又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
中 商品先物取引法
第29条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5
の改正規定(「
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
から」の下に「
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の三まで、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、
第97条
《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》
市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前
、
第99条
《会員等の純資産額 商品取引所は、その定…》
款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる
及び
第101条
《信認金 会員等は、定款で定めるところに…》
より、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有
の規定、
第102条
《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》
おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に
中 技術研究組合法
第168条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第103条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》
組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
の規定、
第107条
《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》
閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に
中 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第33条
《商業登記法等の準用 組合の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手
の改正規定(「
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の二」の下に「、
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の三、
第21条
《解散の登記 第13条の規定により組合が…》
解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
」を加える部分に限る。)、
第108条
《特定資本金の額の減少 特定目的会社は、…》
損失のてん補のためにのみ、定款を変更することにより、特定資本金の額の減少をすることができる。 2 前項の規定により定款を変更する場合には、第150条の社員総会の決議において、次に掲げる事項を定めなけれ
の規定、
第111条
《債権者の異議 特定目的会社が前3条の規…》
定により特定資本金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者
中 有限責任事業組合契約に関する法律
第73条
《商業登記法及び民事保全法の準用 組合の…》
登記については、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条か
の改正規定(「
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の二」の下に「、
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の三、
第21条
《強制執行等をすることができる者の範囲 …》
債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。 1 当該組合の組合員
」を加える部分に限る。)並びに
第112条
《会社法の準用 会社法第828条第1項第…》
5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第5号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄及び移送、第836条から第839条まで担保
の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、特定目的会社又は特定…》
目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに
第132条
《転換特定社債発行事項の公示 特定目的会…》
社は、転換特定社債前条第2項の決議があったものを除く。を発行する場合には、転換特定社債の総額、払込金額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間及び募集の方法を
」を「、
第132条
《転換特定社債発行事項の公示 特定目的会…》
社は、転換特定社債前条第2項の決議があったものを除く。を発行する場合には、転換特定社債の総額、払込金額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間及び募集の方法を
から
第137条
《優先出資社員となる時期 第135条第1…》
項の規定により転換の請求をした者は、同項第2号の日に優先出資社員となる。
まで並びに
第139条
《新優先出資引受権付特定社債の発行 特定…》
目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、新優先出資引受権付特定社債を発行することができる。 2 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権の行使に際して出資される金銭の額次項、第1
」に改める部分に限る。)、
第3条
《会社法の規定を準用する場合の読替え こ…》
の法律第194条第4項を除く。の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。」と、「電磁的方法」とあ
から
第5条
《資産流動化計画 資産流動化計画には、次…》
に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資に
までの規定、
第6条
《資産流動化計画に係る特定社員の承認 特…》
定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《会計監査人は、次節第3款の定めるところに…》
より、特定目的会社の計算書類及びその附属明細書を監査する。 この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、
第111条
《債権者の異議 特定目的会社が前3条の規…》
定により特定資本金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者
、
第118条
《欠損が生じた場合の責任 特定目的会社が…》
中間配当をした場合において、当該中間配当をした日の属する事業年度その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度に係る計算書類につき第104条第2項の承認を受けた時
及び
第138条
《会社法等の準用 会社法第151条第1項…》
各号を除く。株式の質入れの効果、第210条募集株式の発行等をやめることの請求、第212条第1項第1号に係る部分に限る。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任及び第915条第3項第1号に係る部分に
の改正規定、
第9条
《届出事項の変更 特定目的会社は、第4条…》
第2項各号第5号を除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動
中社債、 株式等 の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表
第159条第3項第1号
《3 第1項の規定により貸借対照表を作成し…》
た第2種特定目的会社の当該貸借対照表上の純資産の額が、同項の資産流動化計画の定めるところに従った優先出資の消却をするために必要となる金額に満たない場合には、優先出資社員は、当該貸借対照表の承認について
の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表
第159条第1項
《資産流動化計画の定めによる特定資産の管理…》
及び処分を終了し、かつ、特定社債若しくは特定約束手形を発行し、又は特定借入れを行っている場合においてその償還及び支払並びに弁済を完了した特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務
の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出…》
を受理したときは、同項の資産流動化計画に基づく業務が終了した旨及びその届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。
から第23項までの規定、
第11条
《新たな資産流動化計画の届出 特定目的会…》
社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出以下この編において「新計画届
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(
第312条
《国外犯 第302条から第304条まで、…》
第306条、第307条、第308条第1項、第309条第1項並びに前条第1項及び第2項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 第308条第2項、第309条第2項及び前条第3項から
―
第314条
《虚偽記載等の罪 第194条第4項におい…》
て準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せ
)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、
第315条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《優先出資証券の記載事項等 優先出資証券…》
には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、特定目的会社の代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 特定目的会社の商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合には、当該新計画
から
第52条
《社員総会の招集 定時社員総会は、毎事業…》
年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 社員総会は、次条第5項において準用する会社法第297条第4項の規定により招集
まで」を「
第51条
《社員総会の種類及び権限 この節から第7…》
節まで、第10節及び第11節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種特定目的会社 優先出資社員が存在しない特定目的会社 2 第2種特定目的会社 優先出資社員が
、
第52条
《社員総会の招集 定時社員総会は、毎事業…》
年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 社員総会は、次条第5項において準用する会社法第297条第4項の規定により招集
」に、「及び
第132条
《転換特定社債発行事項の公示 特定目的会…》
社は、転換特定社債前条第2項の決議があったものを除く。を発行する場合には、転換特定社債の総額、払込金額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間及び募集の方法を
」を「、
第132条
《転換特定社債発行事項の公示 特定目的会…》
社は、転換特定社債前条第2項の決議があったものを除く。を発行する場合には、転換特定社債の総額、払込金額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間及び募集の方法を
から
第137条
《優先出資社員となる時期 第135条第1…》
項の規定により転換の請求をした者は、同項第2号の日に優先出資社員となる。
まで及び
第139条
《新優先出資引受権付特定社債の発行 特定…》
目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、新優先出資引受権付特定社債を発行することができる。 2 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権の行使に際して出資される金銭の額次項、第1
」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》
任 発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し
」を削る部分に限る。)、
第18条
《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》
任 発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《設立の登記等 特定目的会社の設立の登記…》
は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。 1 前条第4項において準用する会社法第46条第1項の規定による調査が終了した日 2 発起人が定めた日 2
及び
第23条
《特定目的会社の成立 特定目的会社は、そ…》
の本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
の規定、
第25条
《会社法等の準用 会社法第50条株式の引…》
受人の権利の規定は特定目的会社の設立時発行特定出資の引受人の権利について、同法第51条引受けの無効又は取消しの制限の規定は設立時発行特定出資の引受けの無効又は取消しについて、それぞれ準用する。 この場
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
から」の下に「
第19条
《出資の履行 発起人は、設立時発行特定出…》
資の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行特定出資につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。 ただし、発起人全員の同意があるときは
の三まで、
第21条
《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》
履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、
第102条第1項
《特定目的会社は、内閣府令で定めるところに…》
より、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
から」の下に「
第19条
《出資の履行 発起人は、設立時発行特定出…》
資の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行特定出資につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。 ただし、発起人全員の同意があるときは
の三まで、
第21条
《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》
履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び
第146条
《優先出資社員となる時期 前条第1項の規…》
定により新優先出資の引受権を行使した者は、同条第2項の払込みの時に優先出資社員となる。
の改正規定、
第27条
《社員の責任及び権利等 社員の責任は、そ…》
の有する特定出資又は優先出資の引受価額を限度とする。 2 社員は、その有する特定出資又は優先出資につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。 1 利益の配当を受ける権利 2
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《特定目的会社の成立 特定目的会社は、そ…》
の本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
から
第24条
《設立時発行特定出資の引受けに関する担保責…》
任 特定目的会社の成立の時に設立時発行特定出資のうち引受けのない部分があるときは、当該特定目的会社の発起人及び設立時取締役は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。 特定目的会社の成立後
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《特定目的会社の成立 特定目的会社は、そ…》
の本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
の二まで、」を「
第19条
《出資の履行 発起人は、設立時発行特定出…》
資の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行特定出資につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。 ただし、発起人全員の同意があるときは
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》
履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《特定出資の質入れ 特定社員は、その有す…》
る特定出資に質権を設定することができる。 2 特定出資の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を特定社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社その他の第三者に対抗することができない。 3
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「
第305条第1項
《次に掲げる者が、資産対応証券を引き受ける…》
者の募集をするに当たり、特定目的会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書
本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《発起人は、前条第1項の規定による払込み又…》
は給付以下この節において「出資の履行」という。をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは
第30条第2項
《2 会社法第132条第1項及び第2項、第…》
133条並びに第134条株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録、株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録の規定は、特定目的会社の特定出資について準用する。 この場合において、これらの
若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「
第175条
《取締役等に関する規定の適用関係 清算特…》
定目的会社については、第3節第34条第4項及び第5項を除く。及び第46条を除く。、第4節第1款、第72条第1項、第77条第3項において準用する会社法第345条第4項において準用する同条第3項、第81条
」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《自己の特定出資の取得及び質受けの禁止等 …》
特定目的会社は、第38条において準用する会社法第182条の4第1項の規定による請求に応じて特定出資を買い取る場合及び権利の実行に当たりその目的を達成するために必要な場合を除き、自己の特定出資を取得し
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《優先出資証券の発行等 特定目的会社は、…》
第42条第1項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。 2 優先出資証券は、前項の登記後でなければ発行することができない。 3 会社法第215条第2項株券の発行の規
の八」を「
第48条
《優先出資証券の発行等 特定目的会社は、…》
第42条第1項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。 2 優先出資証券は、前項の登記後でなければ発行することができない。 3 会社法第215条第2項株券の発行の規
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《解任 役員及び会計監査人は、いつでも、…》
社員総会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、特定目的会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
から
第76条
《役員に欠員を生じた場合の措置 役員が欠…》
けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての
まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《募集特定出資の発行等 特定目的会社は、…》
その発行する特定出資を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集特定出資当該募集に応じて特定出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定出資をいう。以下この条において同じ。について次
中 労働金庫法
第78条
《業務の執行 取締役は、定款に別段の定め…》
がある場合を除き、特定目的会社の業務を執行する。 2 取締役が2人以上ある場合には、特定目的会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
から
第80条
《競業及び利益相反取引の制限 取締役は、…》
次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 取締役が自己又は第三者のために特定目的会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2
まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《特定出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中協同組織金融機関の 優先出資 に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、
第41条
《募集優先出資の割当て及び払込み 特定目…》
的会社は、申込者の中から募集優先出資の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集優先出資の口数を定めなければならない。 この場合において、特定目的会社は、当該申込者に割り当てる募集優先出資の
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、
第311条第4項
《4 特定目的会社の社員等の権利の行使に関…》
し、特定目的会社の計算において第1項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、
第314条
《虚偽記載等の罪 第194条第4項におい…》
て準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せ
、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、
第311条第4項
《4 特定目的会社の社員等の権利の行使に関…》
し、特定目的会社の計算において第1項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
、第312条第5項、
第314条
《虚偽記載等の罪 第194条第4項におい…》
て準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せ
並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「
第311条第4項
《4 特定目的会社の社員等の権利の行使に関…》
し、特定目的会社の計算において第1項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第302条第1項第3号から第6号までに掲…》
げる者又はその他の特定目的会社の使用人が、特定目的会社の社員の権利の行使又は特定社債権者、特定約束手形の所持人若しくは特定借入れに係る債権者の権利の行使第64条第1項、第82条又は第112条において準
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《優先出資証券の発行等 特定目的会社は、…》
第42条第1項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。 2 優先出資証券は、前項の登記後でなければ発行することができない。 3 会社法第215条第2項株券の発行の規
」を「、
第51条
《社員総会の種類及び権限 この節から第7…》
節まで、第10節及び第11節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種特定目的会社 優先出資社員が存在しない特定目的会社 2 第2種特定目的会社 優先出資社員が
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「
第148条
《特定短期社債の発行 特定目的会社は、特…》
定短期社債については、次に掲げる場合に限り、これを発行することができる。 1 次に掲げるすべての要件を満たすものである場合 イ その発行の目的が、特定資産を取得するために必要な資金を調達するものである
」を「
第137条
《優先出資社員となる時期 第135条第1…》
項の規定により転換の請求をした者は、同項第2号の日に優先出資社員となる。
」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに
第139条
《新優先出資引受権付特定社債の発行 特定…》
目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、新優先出資引受権付特定社債を発行することができる。 2 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権の行使に際して出資される金銭の額次項、第1
から
第148条
《特定短期社債の発行 特定目的会社は、特…》
定短期社債については、次に掲げる場合に限り、これを発行することができる。 1 次に掲げるすべての要件を満たすものである場合 イ その発行の目的が、特定資産を取得するために必要な資金を調達するものである
まで」に改める部分及び「
第48条
《優先出資証券の発行等 特定目的会社は、…》
第42条第1項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。 2 優先出資証券は、前項の登記後でなければ発行することができない。 3 会社法第215条第2項株券の発行の規
から
第53条
《社員による招集の請求 総特定社員の議決…》
権の100分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する特定社員は、取締役に対し、社員総会の目的である事項当該特定社員が議決権を行使することができる事項に限る。及び招
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「
第47条第3項
《3 特定目的会社が優先出資の消却をする場…》
合には、取締役が定めた当該消却の効力が生ずる日次項において「効力発生日」という。までに当該特定目的会社に対し当該優先出資に係る優先出資証券を提出しなければならない旨を当該日の1箇月前までに、公告し、か
中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び
第183条第2項
《2 会社法第7編第4章第1節第907条を…》
除く。総則の規定は、特定目的会社の登記について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《発起人は、前条第1項の規定による払込み又…》
は給付以下この節において「出資の履行」という。をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《優先出資社員名簿 特定目的会社は、優先…》
出資社員名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 優先出資社員の氏名又は名称及び住所 2 前号の優先出資社員の有する優先出資の種類及び口数 3 第1号の優先出資社員
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《優先出資の譲渡の対抗要件等 優先出資の…》
譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を優先出資社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社に対抗することができない。 2 優先出資証券の占有者は、当該優先出資証券に係る優先出資
中 資産の流動化 に関する法律第22条第2項第7号の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《社員の責任及び権利等 社員の責任は、そ…》
の有する特定出資又は優先出資の引受価額を限度とする。 2 社員は、その有する特定出資又は優先出資につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。 1 利益の配当を受ける権利 2
」を「
第19条
《出資の履行 発起人は、設立時発行特定出…》
資の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行特定出資につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。 ただし、発起人全員の同意があるときは
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》
履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。
から
第27条
《社員の責任及び権利等 社員の責任は、そ…》
の有する特定出資又は優先出資の引受価額を限度とする。 2 社員は、その有する特定出資又は優先出資につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。 1 利益の配当を受ける権利 2
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは
第30条第2項
《2 会社法第132条第1項及び第2項、第…》
133条並びに第134条株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録、株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録の規定は、特定目的会社の特定出資について準用する。 この場合において、これらの
若しくは
第31条第2項
《2 特定出資を当該特定出資を発行した特定…》
目的会社以外の者から取得した者特定社員以外の者に限り、当該特定目的会社を除く。以下この条において「特定出資取得者」という。は、特定目的会社に対し、当該特定出資を取得したことについて承認をするか否かの決
に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《優先出資証券の発行等 特定目的会社は、…》
第42条第1項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。 2 優先出資証券は、前項の登記後でなければ発行することができない。 3 会社法第215条第2項株券の発行の規
の規定、
第50条
《優先出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《社員総会の招集 定時社員総会は、毎事業…》
年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 社員総会は、次条第5項において準用する会社法第297条第4項の規定により招集
、
第53条
《社員による招集の請求 総特定社員の議決…》
権の100分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する特定社員は、取締役に対し、社員総会の目的である事項当該特定社員が議決権を行使することができる事項に限る。及び招
及び
第55条
《社員総会の招集の通知等 第1種特定目的…》
会社の社員総会又は第2種特定目的会社の無議決権事項のみを会議の目的とする社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合以外の場合にあっては、1
の規定、
第56条
《社員総会の招集の通知の特例 有議決権事…》
項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前までに、各社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条にお
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第67条第2項
《2 特定目的会社は、定款の定めによって、…》
会計参与を置くことができる。
各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《社員提案権 第2種特定目的会社の特定社…》
員又は優先出資社員は、取締役に対し、一定の事項有議決権事項当該優先出資社員が議決権を行使することができる事項に限る。次項及び第3項において同じ。に限る。を社員総会の目的とすることを請求することができる
及び
第67条
《 特定目的会社には、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 ただし、第3号に掲げる機関については、資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額が政令で
から
第69条
《特定目的会社と役員等との関係 特定目的…》
会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《社員総会の招集手続等に関する検査役の選任…》
特定目的会社、総特定社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。の議決権の100分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
及び
第61条
《優先出資社員の書面による議決権の行使 …》
会社法第311条書面による議決権の行使の規定は、特定目的会社の優先出資社員の書面による議決権の行使について準用する。 この場合において、同条第2項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第3項中「
の規定、
第67条
《 特定目的会社には、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 ただし、第3号に掲げる機関については、資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額が政令で
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《特定目的会社と役員等との関係 特定目的…》
会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
中 消費生活協同組合法
第81条
《業務の執行に関する検査役の選任 特定目…》
的会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる社員は、当該特定目的会社の業務及び財産の状況を調査させる
から
第83条
《 特定社員又は6箇月前から引き続き優先出…》
資を有する優先出資社員は、取締役が特定目的会社の目的の範囲外の行為その他定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該特定目的会社に著しい損害が生ずるおそ
まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《会計参与の資格等 会計参与は、公認会計…》
士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。 2 会社法第333条第2項及び第3項
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《社員総会の種類及び権限 この節から第7…》
節まで、第10節及び第11節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種特定目的会社 優先出資社員が存在しない特定目的会社 2 第2種特定目的会社 優先出資社員が
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、
第77条
《会社法の準用 会社法第341条役員の選…》
任及び解任の株主総会の決議の規定は、取締役の選任の決議について準用する。 この場合において、同条中「第309条第1項」とあるのは「資産流動化法第60条第1項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、
の規定、
第80条
《競業及び利益相反取引の制限 取締役は、…》
次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 取締役が自己又は第三者のために特定目的会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、
第81条
《業務の執行に関する検査役の選任 特定目…》
的会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる社員は、当該特定目的会社の業務及び財産の状況を調査させる
中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、
第83条
《 特定社員又は6箇月前から引き続き優先出…》
資を有する優先出資社員は、取締役が特定目的会社の目的の範囲外の行為その他定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該特定目的会社に著しい損害が生ずるおそ
中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《取締役等についての会社法の準用 会社法…》
第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第8
中 漁船損害等補償法
第71条
《会計参与の資格等 会計参与は、公認会計…》
士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。 2 会社法第333条第2項及び第3項
から
第73条
《会計監査人の資格等 会計監査人は、公認…》
会計士又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを特定目的会社に通知しなければならない。 この場合においては、次
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《監査役の権限 監査役は、取締役会計参与…》
設置会社にあっては、取締役及び会計参与の職務の執行を監査する。 この場合において、監査役は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 2 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び
第100条第2項
《2 会社法第433条第2項会計帳簿の閲覧…》
等の請求の規定は、特定目的会社について準用する。 この場合において、同項第1号及び第2号中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《監査役の報酬等 監査役の報酬等は、定款…》
でその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。 2 会社法第387条第2項及び第3項監査役の報酬等の規定は、特定目的会社の監査役の報酬等について準用する。 この場合において、同条中「株主
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《監査役についての会社法の準用 会社法第…》
384条株主総会に対する報告義務、第385条監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。監査役設置会社と取締役との間の訴えにお
中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《会計監査人等についての会社法の準用 会…》
社法第398条第1項及び第2項定時株主総会における会計監査人の意見の陳述の規定は特定目的会社の会計監査人について、同法第399条第1項会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与の規定は特定目的会社の
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《役員等の第三者に対する損害賠償責任 役…》
員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様
まで、第96条第4項及び
第97条第1項
《特定社員又は6箇月これを下回る期間を定款…》
で定めた場合にあっては、その期間前から引き続き優先出資を有する優先出資社員は、特定目的会社に対し、書面その他の内閣府令で定める方法により、役員等の責任を追及する訴え以下この条において「責任追及の訴え」
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《優先出資証券の発行等 特定目的会社は、…》
第42条第1項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。 2 優先出資証券は、前項の登記後でなければ発行することができない。 3 会社法第215条第2項株券の発行の規
」を「、
第51条
《社員総会の種類及び権限 この節から第7…》
節まで、第10節及び第11節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種特定目的会社 優先出資社員が存在しない特定目的会社 2 第2種特定目的会社 優先出資社員が
」に、「並びに
第132条
《転換特定社債発行事項の公示 特定目的会…》
社は、転換特定社債前条第2項の決議があったものを除く。を発行する場合には、転換特定社債の総額、払込金額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間及び募集の方法を
」を「、
第132条
《転換特定社債発行事項の公示 特定目的会…》
社は、転換特定社債前条第2項の決議があったものを除く。を発行する場合には、転換特定社債の総額、払込金額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間及び募集の方法を
から
第137条
《優先出資社員となる時期 第135条第1…》
項の規定により転換の請求をした者は、同項第2号の日に優先出資社員となる。
まで並びに
第139条
《新優先出資引受権付特定社債の発行 特定…》
目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、新優先出資引受権付特定社債を発行することができる。 2 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権の行使に際して出資される金銭の額次項、第1
」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、
第77条第2項
《2 会社法第342条累積投票による取締役…》
の選任の規定は社員が特定目的会社の取締役を選任する場合について、同法第344条第1項及び第2項会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。 この場合におい
及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、
第98条
《 特定目的会社の会計は、一般に公正妥当と…》
認められる企業会計の慣行に従うものとする。
中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《会計帳簿の閲覧等の請求 総特定社員社員…》
総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員を除く。の議決権の100分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する特定社員
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、
第159条第3項
《3 第1項の規定により貸借対照表を作成し…》
た第2種特定目的会社の当該貸借対照表上の純資産の額が、同項の資産流動化計画の定めるところに従った優先出資の消却をするために必要となる金額に満たない場合には、優先出資社員は、当該貸借対照表の承認について
から第5項まで及び
第160条第1項
《特定目的会社は、次に掲げる事由によって解…》
散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 社員総会の決議 4 破産手続開始の決定 5 第162条第1項又は第163条において準用する会社法第824条第1項の規定に
の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《優先出資証券の発行等 特定目的会社は、…》
第42条第1項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。 2 優先出資証券は、前項の登記後でなければ発行することができない。 3 会社法第215条第2項株券の発行の規
」を「、
第51条
《社員総会の種類及び権限 この節から第7…》
節まで、第10節及び第11節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種特定目的会社 優先出資社員が存在しない特定目的会社 2 第2種特定目的会社 優先出資社員が
」に、「並びに
第132条
《転換特定社債発行事項の公示 特定目的会…》
社は、転換特定社債前条第2項の決議があったものを除く。を発行する場合には、転換特定社債の総額、払込金額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間及び募集の方法を
」を「、
第132条
《転換特定社債発行事項の公示 特定目的会…》
社は、転換特定社債前条第2項の決議があったものを除く。を発行する場合には、転換特定社債の総額、払込金額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間及び募集の方法を
から
第137条
《優先出資社員となる時期 第135条第1…》
項の規定により転換の請求をした者は、同項第2号の日に優先出資社員となる。
まで並びに
第139条
《新優先出資引受権付特定社債の発行 特定…》
目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、新優先出資引受権付特定社債を発行することができる。 2 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権の行使に際して出資される金銭の額次項、第1
」に改め、「
第48条第2項
《2 優先出資証券は、前項の登記後でなけれ…》
ば発行することができない。
中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法
第156条第2項
《2 前項の規定により反対しようとする特定…》
約束手形の所持人は、その特定約束手形を特定目的会社に提示しなければならない。
各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、
第107条
《資本金の額 特定目的会社の資本金の額は…》
、特定資本金の額又は資産流動化計画で優先出資の発行が定められた場合には、特定資本金の額及び優先資本金の額の合計額とする。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第111条
《債権者の異議 特定目的会社が前3条の規…》
定により特定資本金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2020年6月12日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第27条の規定公布の日
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《社員の責任及び権利等 社員の責任は、そ…》
の有する特定出資又は優先出資の引受価額を限度とする。 2 社員は、その有する特定出資又は優先出資につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。 1 利益の配当を受ける権利 2
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《優先出資の譲渡の対抗要件等 優先出資の…》
譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を優先出資社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社に対抗することができない。 2 優先出資証券の占有者は、当該優先出資証券に係る優先出資
、
第47条
《優先出資の消却 特定目的会社は、次項、…》
第109条及び第110条の規定による場合又は第159条第1項の社員総会の承認を経てする場合を除き、優先出資の消却をすることができない。 2 特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところにより、優先出資
及び
第55条
《社員総会の招集の通知等 第1種特定目的…》
会社の社員総会又は第2種特定目的会社の無議決権事項のみを会議の目的とする社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合以外の場合にあっては、1
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《議決権の数 社員総会において、会議の目…》
的である事項のうち、無議決権事項については特定社員特定目的会社がその総株主の議決権の4分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして
から
第63条
《無議決権事項についての決議の省略等 取…》
締役又は特定社員が社員総会の目的である事項のうち無議決権事項について提案をした場合において、当該提案につき特定社員当該事項について議決権を行使することができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録によ
まで、
第67条
《 特定目的会社には、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 ただし、第3号に掲げる機関については、資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額が政令で
及び
第71条
《会計参与の資格等 会計参与は、公認会計…》
士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。 2 会社法第333条第2項及び第3項
から
第73条
《会計監査人の資格等 会計監査人は、公認…》
会計士又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを特定目的会社に通知しなければならない。 この場合においては、次
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
、
第35条
《特定出資の消却の禁止 特定出資は、第1…》
08条の規定により特定資本金の額の減少をする場合を除き、消却することができない。
、
第44条
《優先出資の譲渡等 優先出資社員は、その…》
有する優先出資を譲渡することができる。 2 特定目的会社は、優先出資の譲渡を制限してはならない。 3 優先出資の譲渡は、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。 4 優先出
、
第50条
《優先出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き
及び
第58条
《社員総会の招集手続等に関する検査役の選任…》
特定目的会社、総特定社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。の議決権の100分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
並びに次条、附則第3条、
第5条
《資産流動化計画 資産流動化計画には、次…》
に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資に
、
第6条
《資産流動化計画に係る特定社員の承認 特…》
定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。
、
第7条
《業務開始届出に係る特例 特定目的会社が…》
資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項の
(第3項を除く。)、
第13条
《法人格及び住所 特定目的会社は、法人と…》
する。 2 特定目的会社の住所は、本店の所在地にあるものとする。
、
第14条
《商行為等 特定目的会社がその事業として…》
する行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。 2 商法1899年法律第48号第11条から第15条まで及び第19条の規定は、特定目的会社については、適用しない。
、
第18条
《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》
任 発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《社員総会の招集の通知等 第1種特定目的…》
会社の社員総会又は第2種特定目的会社の無議決権事項のみを会議の目的とする社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合以外の場合にあっては、1
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第64条
《資産流動化計画違反の社員総会の決議の取消…》
しの訴え 社員総会の決議の内容が資産流動化計画に違反するときは、社員、取締役、監査役、清算人、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者は、社員総会の決議の日から3箇月以内に、訴え
、
第65条
《会社法の準用 会社法第300条本文招集…》
手続の省略の規定は第56条第1項の社員総会第152条第1項に規定する計画変更決議を行う社員総会を除く。について、同法第310条議決権の代理行使並びに第313条第1項及び第3項議決権の不統一行使の規定は
、
第68条
《選任 役員取締役、会計参与及び監査役を…》
いう。以下この款第70条第1項第7号から第10号まで第72条第2項において準用する場合を含む。を除く。において同じ。及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。 2 会社法第329条第3項選任の
及び
第69条
《特定目的会社と役員等との関係 特定目的…》
会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月16日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、特定目的会社又は特定…》
目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《廃業の届出 特定目的会社が次の各号のい…》
ずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 2 破産手
、
第33条
《特定出資の信託 特定出資は、第29条第…》
2項の規定にかかわらず、社員総会の承認を受けないで信託会社等信託会社及び信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。以下同じ。に信託することができる。 2 特定出資の信託以下「特定出資信託」という。に係
、
第34条
《自己の特定出資の取得及び質受けの禁止等 …》
特定目的会社は、第38条において準用する会社法第182条の4第1項の規定による請求に応じて特定出資を買い取る場合及び権利の実行に当たりその目的を達成するために必要な場合を除き、自己の特定出資を取得し
、
第36条
《募集特定出資の発行等 特定目的会社は、…》
その発行する特定出資を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集特定出資当該募集に応じて特定出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定出資をいう。以下この条において同じ。について次
及び
第37条
《特定出資に係る証券の発行禁止 特定目的…》
会社は、特定出資については、指図式又は無記名式のいずれの証券も発行してはならない。
の規定、
第42条
《優先出資の発行の登記、優先出資社員となる…》
時期等 特定目的会社は、その発行に係る優先出資の総口数の全額の払込みがあった日から2週間以内に、その本店の所在地において、優先出資の発行に係る事項として次に掲げる事項を登記しなければならない。 1
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び
第151条第4項
《4 特定目的会社は、資産流動化計画を変更…》
したとき前項の規定による場合に限る。は、遅滞なく、その旨を各利害関係人に通知し、又は公告しなければならない。
の改正規定を除く。)、
第47条
《優先出資の消却 特定目的会社は、次項、…》
第109条及び第110条の規定による場合又は第159条第1項の社員総会の承認を経てする場合を除き、優先出資の消却をすることができない。 2 特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところにより、優先出資
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《優先出資証券の発行等 特定目的会社は、…》
第42条第1項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。 2 優先出資証券は、前項の登記後でなければ発行することができない。 3 会社法第215条第2項株券の発行の規
及び第4章の規定、
第88条
《取締役への報告義務 監査役は、取締役が…》
不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、当該取締役以下この項及び第4項
中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《会計監査人の権限等 会計監査人は、次節…》
第3款の定めるところにより、特定目的会社の計算書類及びその附属明細書を監査する。 この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。 2 会計監査人は
の規定、
第185条
《募集特定出資の発行による変更の登記 募…》
集特定出資の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 募集特定出資の引受けの申込み又は第36条第5項において準用する会社法第205条第1項の契約を証する書面 2 前条第
中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、
第198条
《使用人の制限 特定目的会社は、第70条…》
第1項各号に掲げる者を使用人政令で定める者に限る。としてはならない。
の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、特定目的会社又は特定…》
目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資
中 金融商品取引法
第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第11項及び第12項、
第59条の4第1項
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条の7第6項
《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》
を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進
、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
、
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
、
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
、
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
、
第156条の20の18第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
並びに
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「特定資産」とは…》
、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 2 この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは
の規定、
第5条
《資産流動化計画 資産流動化計画には、次…》
に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資に
中 農業協同組合法
第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法
第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第98条第5号
《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》
、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
、
第100条第5号
《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》
は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること
及び
第136条第1項
《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》
た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該
の改正規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行法
第13条の2第1項
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
及び
第16条の7
《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》
かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係
の改正規定、
第11条
《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》
債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ
中 労働金庫法
第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《商行為等 特定目的会社がその事業として…》
する行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。 2 商法1899年法律第48号第11条から第15条まで及び第19条の規定は、特定目的会社については、適用しない。
中 保険業法
第106条第1項
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化 に関する法律第70条第1項の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第21条第3項
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
、
第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
及び
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
まで、
第23条第1項
《特定目的会社は、その本店の所在地において…》
設立の登記をすることによって成立する。
、
第34条
《自己の特定出資の取得及び質受けの禁止等 …》
特定目的会社は、第38条において準用する会社法第182条の4第1項の規定による請求に応じて特定出資を買い取る場合及び権利の実行に当たりその目的を達成するために必要な場合を除き、自己の特定出資を取得し
、
第37条
《特定出資に係る証券の発行禁止 特定目的…》
会社は、特定出資については、指図式又は無記名式のいずれの証券も発行してはならない。
から
第39条
《優先出資の発行 特定目的会社は、資産流…》
動化計画の定めるところに従い、取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により、優先出資を引き受ける者の募集をすることができる。 2 第51条第1項第2号に掲げる第2種特定目的会社
まで及び
第41条
《募集優先出資の割当て及び払込み 特定目…》
的会社は、申込者の中から募集優先出資の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集優先出資の口数を定めなければならない。 この場合において、特定目的会社は、当該申込者に割り当てる募集優先出資の
から
第43条
《優先出資社員名簿 特定目的会社は、優先…》
出資社員名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 優先出資社員の氏名又は名称及び住所 2 前号の優先出資社員の有する優先出資の種類及び口数 3 第1号の優先出資社員
までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から
第48条
《優先出資証券の発行等 特定目的会社は、…》
第42条第1項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。 2 優先出資証券は、前項の登記後でなければ発行することができない。 3 会社法第215条第2項株券の発行の規
まで、
第52条
《社員総会の招集 定時社員総会は、毎事業…》
年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 社員総会は、次条第5項において準用する会社法第297条第4項の規定により招集
、
第54条
《社員総会の招集の決定 取締役前条第5項…》
において準用する会社法第297条第4項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条及び第56条において同じ。は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
、
第55条
《社員総会の招集の通知等 第1種特定目的…》
会社の社員総会又は第2種特定目的会社の無議決権事項のみを会議の目的とする社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合以外の場合にあっては、1
、
第58条
《社員総会の招集手続等に関する検査役の選任…》
特定目的会社、総特定社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。の議決権の100分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
から
第63条
《無議決権事項についての決議の省略等 取…》
締役又は特定社員が社員総会の目的である事項のうち無議決権事項について提案をした場合において、当該提案につき特定社員当該事項について議決権を行使することができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録によ
まで及び
第65条
《会社法の準用 会社法第300条本文招集…》
手続の省略の規定は第56条第1項の社員総会第152条第1項に規定する計画変更決議を行う社員総会を除く。について、同法第310条議決権の代理行使並びに第313条第1項及び第3項議決権の不統一行使の規定は
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、特定目的会社又は特定…》
目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資
中 金融商品取引法
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《会社法第50条株式の引受人の権利の規定は…》
特定目的会社の設立時発行特定出資の引受人の権利について、同法第51条引受けの無効又は取消しの制限の規定は設立時発行特定出資の引受けの無効又は取消しについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第
から第4項まで及び第6項、
第27条
《社員の責任及び権利等 社員の責任は、そ…》
の有する特定出資又は優先出資の引受価額を限度とする。 2 社員は、その有する特定出資又は優先出資につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。 1 利益の配当を受ける権利 2
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《社員の責任及び権利等 社員の責任は、そ…》
の有する特定出資又は優先出資の引受価額を限度とする。 2 社員は、その有する特定出資又は優先出資につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。 1 利益の配当を受ける権利 2
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、
第200条第1号
《業務の委託 第200条 特定目的会社は、…》
特定資産信託の受益権を除く。以下この条において同じ。の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない。 2 特定目的会社は、前項の規定にかかわらず、特定資産のうち次に掲
、第5号及び第6号並びに
第209条第3号
《資産対応証券の募集等に関する金融商品取引…》
法等の準用 第209条 次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で
から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《 特定目的会社には、次に掲げる機関を置か…》
なければならない。 ただし、第3号に掲げる機関については、資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額が政令で
の規定2024年4月1日
4号 第1条
《目的 この法律は、特定目的会社又は特定…》
目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資
中 金融商品取引法
第37条の3
《契約締結前の情報の提供等 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがな
の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定、同法第37条の4の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第37条の6第1項の改正規定、同法第40条の2第4項及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第42条の7の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第43条の5の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第179条第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第180条の次に1条を加える改正規定、同法第181条第3項及び
第182条
《登記簿 登記所に、特定目的会社登記簿を…》
備える。
(見出しを含む。)の改正規定、同法第183条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第184条第1項、第185条の3第1項、
第198条第2号
《使用人の制限 第198条 特定目的会社は…》
、第70条第1項各号に掲げる者を使用人政令で定める者に限る。としてはならない。
の四並びに
第205条第12号
《約束手形の発行 第205条 特定目的会社…》
は、金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げる約束手形第2号において「特定手形」という。については、次に掲げる場合に限り、これを発行することができる。 1 次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
及び第13号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに同法第208条第6号の改正規定、
第3条
《会社法の規定を準用する場合の読替え こ…》
の法律第194条第4項を除く。の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。」と、「電磁的方法」とあ
中 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第143条第3号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第
の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定、同法第147条第4号の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定及び同法第31条第2項の改正規定、
第4条
《届出 特定目的会社は、資産の流動化に係…》
る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出以下「業務開始届出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなけ
( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第4項
《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》
より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第
の改正規定を除く。)、
第5条
《定型的信託契約約款の変更等 信託業務を…》
営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を
( 農業協同組合法
第92条の5の8第6項
《電子決済等代行業者が第1項の規定により特…》
定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第92条の5の3から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)及び
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
( 水産業協同組合法
第116条第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第111条から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第10条の2の5第4号及び第5号の改正規定、
第8条
《特定目的会社名簿 内閣総理大臣は、第4…》
条第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び第218条又は第219条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。 2 内閣総理
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第90条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第10条
《資産流動化計画に係る業務の終了の届出 …》
特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出な
中 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第25条の2の4第3号及び第4号の改正規定、
第11条
《新たな資産流動化計画の届出 特定目的会…》
社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出以下この編において「新計画届
中 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第100条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第12条
《廃業の届出 特定目的会社が次の各号のい…》
ずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 2 破産手
中銀行法第13条の4の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の2の5の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の45の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の60の17の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第63条の2の5第3号及び第4号の改正規定、
第14条
《商行為等 特定目的会社がその事業として…》
する行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。 2 商法1899年法律第48号第11条から第15条まで及び第19条の規定は、特定目的会社については、適用しない。
中 保険業法
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
の改正規定、同法第100条の5の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第300条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第315条第4号及び第5号、第316条の2第2号、第317条の2第8号並びに第319条第4号から第6号まで及び第12号の改正規定、
第16条
《定款 特定目的会社を設立するには、発起…》
人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 特定目的会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店の所在地 4
の規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七、
第95条
《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》
75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2
の五並びに
第99条の2の5第3号
《第99条の2の5 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用
及び第4号の改正規定、
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
( 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに
第19条
《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》
の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
、
第56条第5項
《5 この法律における主務省令は、経済産業…》
省令・財務省令とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第21条第4項及び第7項、第22条の5第2項、第23条第1項、同条第3項において準用する第14条、第24条、第26条第2項及び第6項、第
並びに
第74条第3号
《第74条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表
及び第4号の改正規定並びに附則第9条、
第18条
《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》
任 発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し
から
第22条
《設立の登記等 特定目的会社の設立の登記…》
は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。 1 前条第4項において準用する会社法第46条第1項の規定による調査が終了した日 2 発起人が定めた日 2
まで、
第23条
《特定目的会社の成立 特定目的会社は、そ…》
の本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
(第1項を除く。)、
第24条
《設立時発行特定出資の引受けに関する担保責…》
任 特定目的会社の成立の時に設立時発行特定出資のうち引受けのない部分があるときは、当該特定目的会社の発起人及び設立時取締役は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。 特定目的会社の成立後
から
第33条
《特定出資の信託 特定出資は、第29条第…》
2項の規定にかかわらず、社員総会の承認を受けないで信託会社等信託会社及び信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。以下同じ。に信託することができる。 2 特定出資の信託以下「特定出資信託」という。に係
まで、
第35条
《特定出資の消却の禁止 特定出資は、第1…》
08条の規定により特定資本金の額の減少をする場合を除き、消却することができない。
、
第36条
《募集特定出資の発行等 特定目的会社は、…》
その発行する特定出資を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集特定出資当該募集に応じて特定出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定出資をいう。以下この条において同じ。について次
及び
第57条
《社員提案権 第2種特定目的会社の特定社…》
員又は優先出資社員は、取締役に対し、一定の事項有議決権事項当該優先出資社員が議決権を行使することができる事項に限る。次項及び第3項において同じ。に限る。を社員総会の目的とすることを請求することができる
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
29条 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第16条
《定款 特定目的会社を設立するには、発起…》
人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 特定目的会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店の所在地 4
の規定による改正後の 資産の流動化 に関する法律第209条第1項において準用する第4号新 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定は、第4号 施行日 以後に募集等契約( 資産対応証券 ( 資産の流動化に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「資産対応証券」と…》
は、優先出資、特定社債及び特定約束手形をいう。
に規定する資産対応証券をいう。)の募集等(同法第207条に規定する募集等をいう。)に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約をいう。以下この条において同じ。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に募集等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
69条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2023年11月29日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条の規定公布の日
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。