1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
の規定はこの法律の公布の日から起算して2年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第11条( 地方税法 (1950年法律第226号)
第8条第1項
《地方団体の長は、課税権の帰属その他この法…》
律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場合を除き、総務大臣関係地方団体が1の道府県の
の改正部分を除く。)の規定は1970年1月1日から施行する。
2条 (住民登録法及び住民登録法施行法の廃止)
1項 住民登録法(1951年法律第218号)及び住民登録法施行法(1952年法律第106号)は、廃止する。
3条 (住民登録法の廃止に伴う経過措置)
1項 施行日 前にした旧住民登録法の規定に基づく届出その他の行為は、この法律の相当規定に基づいてされたものとみなす。
2項 施行日 前にした旧住民登録法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 前2項に定めるもののほか、住民登録法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (戸籍の附票に関する経過措置)
1項 旧住民登録法の規定による戸籍の附票は、この法律の規定による戸籍の附票とみなす。
7条 (介護保険の被保険者に関する特例)
1項 当分の間、
第7条第10号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
の3の規定の適用については、同号中「( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第9条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以
」とあるのは「( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第9条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以
及び 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)
第11条第1項
《介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分…》
の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第19条第1項の規定によ
」と、「同条第2号」とあるのは「 介護保険法 第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1969年7月20日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5項 この法律の施行前にした行為及び附則第2項の規定により従前の例によることとされる旧法第3条第1項の規定に違反する行為でこの法律の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第200条の規定並びに附則第168条中 地方自治法 別表第一 国民年金法 (1959年法律第141号)の項の改正規定、第171条、第205条、第206条及び第215条の規定2002年4月1日
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次項の規定公布の日
2号 目次の改正規定、
第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
、
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
及び
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
の改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定(第4章の2第1節、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の七(第3項から第10項までに限る。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の八、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の九、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十(第4項及び第5項に限る。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十一、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十五、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の二十九、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の三十、
第30条の32
《自己の本人確認情報の開示 何人も、都道…》
府県知事又は機構に対し、第30条の6第3項又は第30条の7第3項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示自己に係る本人確認情報が存在しないときにその
から
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の四十まで、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の四十二、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の四十三及び同章第5節に係る部分を除く。)、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
の改正規定、
第36条
《住民に関する記録の保護 市町村長の委託…》
二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し
の次に2条を加える改正規定、第6章中
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
を
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
とする改正規定、
第45条第1項
《第11条の2第9項又は第10項の規定によ…》
る命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の改正規定(「5,000円」を「60,000円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「5,000円」を「60,000円」に改める部分に限る。)、同条を
第51条
《 偽りその他不正の手段により第30条の3…》
2第2項第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定による開示を受けた者は、110,000円以下の過料に処する。
とする改正規定、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の改正規定(「若しくは第3項」を削る部分、「住民基本台帳の閲覧若しくは住民基本台帳若しくはその」を「住民基本台帳の」に改める部分及び「60,000円」を「110,000円」に改める部分に限る。)、同条を
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
とする改正規定、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
を
第49条
《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。
とし、同条の前に3条を加える改正規定(
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
に係る部分に限る。)、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を
第45条
《 第11条の2第9項又は第10項の規定に…》
よる命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
とする改正規定並びに第6章中同条の前に3条を加える改正規定(
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
(
第30条の35第1項
《都道府県知事又は機構は、第30条の32第…》
2項の規定により開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を当該申出をした者に対し、書面
から第3項までの規定に係る部分を除く。)及び
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
に係る部分に限る。)並びに附則第6条及び
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
の規定、附則第8条の規定(附則第2条から
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
までに係る部分を除く。)並びに附則第9条及び
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
に1項を加える改正規定、
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
の次に2条を加える改正規定(
第12条の2
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
票の写し等の交付 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第7条第8号の二及
に係る部分に限る。)、
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
の次に1条を加える改正規定、
第25条
《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》
の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな
及び
第26条
《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》
員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな
の改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定(第4章の2第5節に係る部分に限る。)、
第45条第1項
《第11条の2第9項又は第10項の規定によ…》
る命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の改正規定(「
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
から
第25条
《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》
の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな
まで」を「
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
から
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
まで又は
第25条
《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》
の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな
」に、「
第28条
《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》
の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
」を「
第24条の2第1項
《個人番号カードの交付を受けている者が転出…》
届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。については、
若しくは第2項又は
第28条
《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》
の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
」に改める部分に限る。)、第45条第2項の改正規定(「
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
から
第25条
《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》
の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな
まで」を「
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
から
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
まで又は
第25条
《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》
の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな
」に改める部分に限る。)並びに
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の改正規定(「 住民票記載事項証明書 の交付を受け」の下に「、
第12条の2第1項
《国又は地方公共団体の機関は、法令で定める…》
事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第7条第8号の二及び第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項
の住民票の写しの交付を受け」を加える部分に限る。)並びに附則第10条及び
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
2項 この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。
2条 (転入届に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって 施行日 以後いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)においても住民基本台帳に記録されていなかったもの(この法律の施行の際現に住民基本台帳に記録されていた者であって政令で定めるものを含む。附則第4条において「 施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者 」という。)が施行日以後最初に 住民基本台帳法 第22条第1項
《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》
とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては
の規定による届出をする場合における同項の規定の適用については、同項中「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては」とあるのは、「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者及び 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(1999年法律第133号)附則第2条に規定する施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者にあつては」とする。
3条 (住民票コードの記載に関する経過措置)
1項 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、 施行日 に、この法律の施行の際現に住民基本台帳に記録されている者(政令で定める者を除く。)に係る住民票に新法第30条の7第1項の規定により都道府県知事から指定された新法第7条第13号に規定する 住民票コード (以下「 住民票コード 」という。)のうちから選択するいずれか1の住民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
1項 市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者が 施行日 以後住民基本台帳に記録されていなかった者であるときは、 住民基本台帳法 第30条の3第1項
《市町村長は、次項に規定する場合を除き、住…》
民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。
の規定にかかわらず、その者に係る住民票に同法第30条の2第1項の規定により地方公共団体情報システム 機構 から指定された 住民票コード のうちから選択するいずれか1の住民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
1項 市町村長は、前2条の規定により 住民票コード を記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。
6条 (指定情報処理機関に関する経過措置)
1項 施行日 前に指定情報処理機関の指定がされた場合においては、指定情報処理機関は、新法第30条の10第1項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、同項第3号から第7号までに掲げる事務を行わないものとする。
7条 (本人確認情報の処理及び利用等の準備行為)
1項 市町村長、都道府県知事及び指定情報処理機関は、 施行日 前においても、新法第4章の2に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
8条 (指定都市の特例)
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 に対する附則第2条から
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
まで及び前条の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
9条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
及び
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第80条の2の規定行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又は 施行日 のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、
第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
及び
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
並びに附則第6条から
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
まで、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
、
第34条
《調査 市町村長は、定期に、第7条及び第…》
30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。 2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第7条及び第30条の45の規定により記載を
、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
、
第41条
《政令への委任 この法律の実施のための手…》
続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、第49条第3項、
第51条
《 偽りその他不正の手段により第30条の3…》
2第2項第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定による開示を受けた者は、110,000円以下の過料に処する。
、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
並びに附則第7条第1項及び第2項、
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
から
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
まで並びに
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
から
第28条
《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》
の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
までの規定2005年12月1日
26条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の日から2011年12月31日までの間においては、同条の規定による改正後の 住民基本台帳法 別表第1の30の項中「司法試験の実施」とあるのは、「司法試験の実施又は 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律(2002年法律第138号)附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第二次試験の実施」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
の規定 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(1999年法律第133号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
5:8号 略
9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
10号 附則第11条の規定証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第65号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
まで及び
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
から
第34条
《調査 市町村長は、定期に、第7条及び第…》
30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。 2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第7条及び第30条の45の規定により記載を
までの規定については、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
、附則第4条、附則第12条から
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
まで及び附則第33条の規定は、2003年10月1日から施行する。
33条 (政令への委任)
1項 附則第3条、附則第4条、附則第6条から
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
まで、附則第22条から
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
まで及び附則第27条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
33条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日から 施行日 の前日までの間における前条の規定による改正後の 住民基本台帳法 別表第1の規定の適用については、同表の24の項中「
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
の登録」とあるのは「
第9条第1項
《市町村長は、他の市町村から当該市町村の区…》
域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。
の許可」と、「第13条第4項」とあるのは「
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
」と、「、同法第46条第3項」とあるのは「又は同法第45条第3項」と、「第72条第2項」とあるのは「第54条第2項」と、「、同法第117条第1項の認定又は同法第122条第5項の届出に関する」とあるのは「に関する」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
( 電波法 第99条の11第1項第1号
《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》
波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示
の改正規定を除く。)並びに附則第6条及び
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
から
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
、
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
、次条並びに附則第6条から
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
まで、
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
から
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
まで、
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
、
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
から
第23条
《転居届 転居1の市町村の区域内において…》
住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所
まで、
第25条
《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》
の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな
及び
第26条
《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》
員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな
の規定は、2006年2月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
、
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
、
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
及び
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
並びに附則第14条から
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
まで、
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
、
第28条
《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》
の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
から
第45条
《 第11条の2第9項又は第10項の規定に…》
よる命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
まで、
第49条
《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。
及び
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
の規定2007年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
並びに次条から附則第4条まで及び附則第8条から
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
までの規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
までの規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
、
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
、
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
、
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
及び
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
並びに附則第4条、
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
、
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
、第23条第2項、
第32条
《行政手続法の適用除外 この法律の規定に…》
より市町村長がする処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
及び第56条の規定公布の日
2号 略
3号 第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
並びに附則第14条、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
の規定2006年10月1日
55条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
56条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第27条
《届出の方式等 この章又は第4章の4の規…》
定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。 2 市町村長は、この章又は第4章の4の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるとこ
まで、
第36条
《住民に関する記録の保護 市町村長の委託…》
二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し
及び
第37条
《資料の提供 国の行政機関又は都道府県知…》
事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項又は除票に記載されている事項に関して資料の提供を求めることができる。 2 国の行政機関は、その所掌事務
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
38条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (過料に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
並びに附則第4条、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第36条
《住民に関する記録の保護 市町村長の委託…》
二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し
まで、
第52条第1項
《第22条から第24条まで、第25条又は第…》
30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に処
及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
、
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
、
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
、
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
及び
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
並びに附則第2条第2項、
第37条
《資料の提供 国の行政機関又は都道府県知…》
事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項又は除票に記載されている事項に関して資料の提供を求めることができる。 2 国の行政機関は、その所掌事務
から
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
まで、
第41条
《政令への委任 この法律の実施のための手…》
続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
の規定並びに附則第16条、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
及び第65条の規定 施行日 から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
、
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
及び
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
並びに附則第27条、
第28条
《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》
の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第29条第1項
《この章又は第4章の4の規定による届出をす…》
べき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。
及び第2項、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
から
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定日本年金 機構 法の施行の日
83条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第6条第1項の規定により政府が暫定雇用福祉事業を行う間においては、附則第81条の規定による改正後の 住民基本台帳法 別表第1の70の項中「又は同法第63条の能力開発事業」とあるのは、「若しくは同法第63条の能力開発事業又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)による同法附則第6条第1項の暫定雇用福祉事業」と読み替えて同項の規定を適用する。
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に、この法律による改正前の 住民基本台帳法 第12条第1項
《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》
る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が
若しくは第2項の規定によりされた請求に係る住民票の写し若しくは 住民票記載事項証明書 の交付、同法第12条の2第1項の規定によりされた請求に係る住民票の写しの交付又は同法第20条第1項の規定によりされた請求に係る戸籍の附票の写しの交付については、なお従前の例による。
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
28条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
29条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
、
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
及び
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
の規定並びに次条、附則第8条、
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
から
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
まで、
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
、
第25条
《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》
の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな
、
第27条
《届出の方式等 この章又は第4章の4の規…》
定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。 2 市町村長は、この章又は第4章の4の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるとこ
から
第29条
《国民年金の被保険者である者に係る届出の特…》
例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。
まで、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで及び
第36条
《住民に関する記録の保護 市町村長の委託…》
二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し
( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第16条
《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》
給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当
及び
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 (1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
35条 (住民基本台帳法の一部改正等)
1項 第3号 施行日 が 建築士法 等の一部を改正する法律(2006年法律第114号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第1の121の項」とあるのは、「別表第1の120の項」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
まで、
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
、
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
、
第12条第3項
《3 第1項の規定による請求をする場合にお…》
いて、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当た
及び第4項、
第29条
《国民年金の被保険者である者に係る届出の特…》
例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。
並びに
第36条
《住民に関する記録の保護 市町村長の委託…》
二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
73条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は 機構 (以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
、
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
、
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
及び
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
並びに附則第23条、
第25条
《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》
の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな
、
第27条
《届出の方式等 この章又は第4章の4の規…》
定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。 2 市町村長は、この章又は第4章の4の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるとこ
及び
第28条
《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》
の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の規定公布の日
2号 略
3号 第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
の規定2008年10月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 国民年金法 等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
を
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
とする改正規定及び
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
の次に3条を加える改正規定(
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
に係る部分に限る。)並びに附則第5条、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
及び
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
20条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が 建築士法 等の一部を改正する法律(2006年法律第114号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第1の104の項から106の項までの規定」とあるのは、「別表第1の104の項、105の項及び107の項」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
40条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
並びに附則第4条、
第7条第1項
《住民票には、次に掲げる事項について記載前…》
条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定する氏名の振り仮名を
及び第2項、
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
(第1項及び第7項を除く。)、
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
、第17条第3項及び第4項、
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
から
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
まで並びに
第26条
《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》
員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな
の規定並びに附則第32条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の改正規定(80の項中「第85条第1項の届出、同法」の下に「第96条の19第1項の認可、同条第3項(同法第96条の25第4項及び第96条の31第4項において準用する場合を含む。)の届出、同法第96条の25第1項若しくは第3項ただし書の認可、同法第96条の28第3項若しくは第96条の29の届出、同法第96条の31第1項、」を加える部分に限る。)並びに附則第42条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
及び
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
の改正規定、
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
に1項を加える改正規定、
第21条
《戸籍の附票の除票簿 市町村長は、戸籍の…》
附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。 2
、
第22条第1項
《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》
とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては
、
第26条
《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》
員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな
、
第27条第1項
《この章又は第4章の4の規定による届出は、…》
政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
及び第2項並びに
第28条
《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》
の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
から
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
までの改正規定、第4章の2の次に1章を加える改正規定、
第34条第1項
《市町村長は、定期に、第7条及び第30条の…》
45の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。
及び第2項、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
並びに
第47条第2号
《第47条 次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しく
の改正規定、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
の改正規定(同条第1項の改正規定(「
第24条の2第1項
《個人番号カードの交付を受けている者が転出…》
届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。については、
若しくは第2項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第1の40の項の改正規定並びに次条第2項及び第3項、附則第4条から
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
まで及び
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
から
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
までの規定、附則第21条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)の項の改正規定(「及び
第30条の3第1項
《市町村長は、次項に規定する場合を除き、住…》
民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。
」を「、
第30条の3第1項
《市町村長は、次項に規定する場合を除き、住…》
民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。
及び
第30条の46
《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》
の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定
から
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第22条の規定出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 入管法等改正法 」という。)の施行の日
2号 附則第3条及び
第23条
《転居届 転居1の市町村の区域内において…》
住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所
の規定この法律の公布の日又は 入管法 等改正法の公布の日のいずれか遅い日
2条 (適用区分等)
1項 この法律による改正後の 住民基本台帳法 (以下「 新法 」という。)
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
の二及び第30条の44第5項から第11項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第3項の規定により同条第1項に規定する住民基本台帳カード(以下この項において「 住基カード 」という。)の交付を受ける者及びこの法律の施行の際現に条例利用 住基カード (この法律による改正前の 住民基本台帳法 第30条の44第8項の規定による利用が行われている住基カードをいう。以下この項において同じ。)以外の住基カードの交付を受けている者について適用し、この法律の施行の際現に条例利用住基カードの交付を受けている者については、なお従前の例による。
2項 新法 第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
及び
第30条の46
《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》
の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定
の規定は、新法第30条の45に規定する 外国人住民 (以下「 外国人住民 」という。)が前条第1号に定める日(以下「 第1号 施行日 」という。)以後に新法第22条第1項に規定する転入をした場合について適用する。
3項 新法 第30条の47
《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》
合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日
の規定は、 外国人住民 が 第1号施行日 以後に新法第30条の46に規定する 中長期在留者等 になった場合について適用する。
3条 (外国人住民に係る住民票に関する経過措置)
1項 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第1条第2号に定める日から 第1号施行日 の前日までの範囲内において政令で定める日(以下この条において「 基準日 」という。)現在において次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者につき、 基準日 後速やかに、個人を単位として、 新法 第7条第1号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
から第4号まで、第7号、第8号、第10号から第11号の二まで及び第14号に掲げる事項、国籍等(新法第30条の45に規定する国籍等をいう。以下同じ。)並びに新法第30条の45の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した仮住民票を作成しなければならない。
1号 当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の外国人登録原票(外国人登録法(1952年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票をいう。以下この条において同じ。)に登録されていること。
2号 第1号施行日 において当該市町村の 外国人住民 に該当する者であると見込まれること。
2項 市町村長は、 基準日 後 第1号施行日 の前日までの間に、前項各号に掲げる要件のいずれにも該当することとなった者につき、同項に規定する 仮住民票 (以下「 仮住民票 」という。)を作成することができる。
3項 仮住民票 の記載は、外国人登録原票、 新法 第7条第10号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
から第11号の二までに規定する国民健康保険の被保険者の資格、後期高齢者医療の被保険者の資格、介護保険の被保険者の資格、国民年金の被保険者の資格及び児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する記録並びに次項の規定により法務大臣から提供を受けた情報に基づき行うものとする。
4項 法務大臣は、市町村長から 仮住民票 の作成に関し求めがあったときは、 新法 第7条第1号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
から第3号までに掲げる事項、国籍等又は新法第30条の45の表の下欄に掲げる事項に関する情報を提供するものとする。
5項 市町村長は、第1項又は第2項の規定により 仮住民票 を作成したときは、その作成の対象とされた者に対し、直ちに、その者に係る仮住民票の記載事項を通知しなければならない。
6項 前各項に定めるもののほか、 仮住民票 の記載、消除又は記載の修正その他の仮住民票に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 前条の規定により作成した 仮住民票 は、 第1号施行日 において、住民票になるものとする。
2項 市町村長は、前項の住民票に係る 外国人住民 と同1の世帯に属する日本の国籍を有する者の住民票について、同項の住民票が作成されたことに伴い 新法 第7条第4号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項に変更が生じたときは、 第1号施行日 において記載の修正をしなければならない。
3項 新法 第6条第2項
《2 市町村長は、適当であると認めるときは…》
、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
の規定により世帯を単位とする住民票を作成している市町村長は、 外国人住民 及び日本の国籍を有する者が属する世帯については、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、 第1号施行日 以後世帯を単位とする住民票に外国人住民の記載をするために必要な期間に限り、個人を単位とする第1項の住民票と世帯を単位とする日本の国籍を有する者に係る住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成することをもって、世帯を単位とする住民票の作成に代えることができる。
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 外国人住民 である者( 第1号施行日 の前日までに第1号施行日における住所地の市町村長から附則第3条第5項の規定による通知を受けた者であって総務省令で定めるものを除く。)は、第1号施行日から14日以内に、 新法 第22条第1項第1号
《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》
とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては
、第2号及び第5号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等並びに新法第30条の45の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、新法第30条の四十六後段の規定を準用する。
2項 前項の規定による届出は、 新法 第4章の3の規定による届出とみなして、新法第8条、
第26条
《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》
員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな
、
第27条第1項
《この章又は第4章の4の規定による届出は、…》
政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
及び第2項並びに
第28条
《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》
の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
から
第29条
《国民年金の被保険者である者に係る届出の特…》
例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の二までの規定を適用する。
1項 附則第4条第1項の住民票又は前条の規定の適用を受ける 外国人住民 に係る住民票については、 新法 第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
の規定にかかわらず、外国人住民となった年月日(同条に規定する外国人住民となった年月日をいう。)に代えて、 第1号施行日 を記載するものとする。
1項 入管法 等改正法附則第15条第1項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(入管法等改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書をいう。以下この条において同じ。)又は入管法等改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ在留カード又は特別永住者証明書とみなして、 住民基本台帳法 第4章の四及び第6章の規定並びに附則第5条第1項後段において準用する 新法 第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の四十六後段の規定を適用する。
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 に対する附則第3条から
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
までの規定の適用については、区を市と、区長を市長とみなす。
9条 (外国人住民についての本人確認情報の利用等に関する規定の適用の特例)
1項 外国人住民 については、 第1号施行日 から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日までは、 新法 第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
の四、
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
の二、第4章の二及び
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の四十五(新法第7条第13号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
1項 附則第5条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出(同条第2項の規定により適用するものとされた 新法 第28条
《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》
の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
から
第29条
《国民年金の被保険者である者に係る届出の特…》
例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の二までの規定による付記を含む。)をした者は、その行為について刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に処する。
2項 正当な理由がなくて附則第5条第1項の規定による届出をしない者は、60,000円以下の過料に処する。
3項 前2項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
11条 (過料に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理及び難民認定法第54条第2項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものその他の現に本邦に在留する外国人であって同法又は 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、 入管法 等改正法附則第60条第1項の趣旨を踏まえ、 第1号施行日 以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 金融商品取引法 第2条第28項
《28 この法律において「金融商品債務引受…》
業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ
の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第205条の2の3第9号の改正規定、
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
の規定、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
中 信託業法 第49条第1項
《内閣総理大臣が、第7条第3項の登録の更新…》
をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項同法第70条において準用する場合を含
及び第2項の改正規定並びに附則第13条及び
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
の規定、附則第10条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の3の項の改正規定(「又は同法第156条の28第3項の届出」を「、同法第156条の28第3項の届出、同法第156条の67第1項の指定又は同法第156条の77第1項の届出」に改める部分に限る。)及び附則第12条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条第1項から第4項までの規定、附則第8条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の71の項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9条及び
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
の規定は、公布の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
及び
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
の規定並びに附則第9条、
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
、
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
、
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
、
第41条
《政令への委任 この法律の実施のための手…》
続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第25条の規定は、公布の日から施行する。
23条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
24条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
25条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第38条の規定公布の日
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
、
第26条
《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》
員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな
、
第27条
《届出の方式等 この章又は第4章の4の規…》
定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。 2 市町村長は、この章又は第4章の4の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるとこ
、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
、
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
から
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
まで、
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
、
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
及び
第26条
《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》
員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな
の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
27条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》
の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、第159条及び第160条の規定公布の日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》
の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな
及び第73条の規定公布の日
2:4号 略
5号 第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日又は 施行日 のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条第13項及び
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
並びに附則第7条、
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
から
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
まで及び
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条及び
第23条
《転居届 転居1の市町村の区域内において…》
住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所
の規定公布の日
23条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、 番号利用法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
まで、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
( 内閣府設置法 第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
2号 略
3号 第4条
《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》
達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど
、
第7条
《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、内…》
閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない
、
第8条
《内閣官房長官及び内閣官房副長官 内閣官…》
房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関以下「大臣委員
、
第10条
《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》
び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
から
第12条
《 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1…》
項及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する
まで、
第14条
《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》
置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の
、
第15条
《事務次官 内閣府に、事務次官1人を置く…》
。 2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。の各部局及び機関の事務を監督する。
、
第19条
《所掌事務等 経済財政諮問会議以下この目…》
において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策第4条第1項第1号から第3号まで
、
第20条
《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》
もって組織する。
、
第24条
《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》
を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要
、
第25条
《政令への委任 第19条から前条までに定…》
めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第29条
《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》
る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律」に、「
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇…》
室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公
(第10条第2項において準用する場合を含む。)」を「第10条第2項において準用する
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇…》
室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公
及び
第29条第2項
《2 議長は、必要があると認めるときは、第…》
27条及び前項の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
において準用する
第22条第2項
《2 議長は、必要があると認めるときは、第…》
20条及び前項の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
」に改める部分に限る。)、
第31条
《議員の任期 第29条第1項第6号に掲げ…》
る議員の任期は、3年とする。 ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の議員は、再任されることができる。 3 第1項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるま
、
第32条
《議員の罷免 内閣総理大臣は、第29条第…》
1項第6号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免す
及び
第43条
《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》
項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
の規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
4号 第21条
《戸籍の附票の除票簿 市町村長は、戸籍の…》
附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。 2
及び
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
の規定 番号利用法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
( 災害対策基本法 目次の改正規定(「第3款被災者の運送(第86条の十四)」を「/第3款被災者の運送(第86条の十四)/第4款安否情報の提供等(第86条の十五)/」に、「第86条の15―第86条の十七」を「第86条の16―第86条の十八」に改め、「第90条の二」の下に「―第90条の四」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に1款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に2条を加える改正規定に限る。)、
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
及び
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
の規定並びに附則第4条、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
、
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
、
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
、
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
( 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)
第27条第3項
《3 都道府県知事は、第21条第1項第4号…》
から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命
の改正規定に限る。)、
第13条
《本部長の権限 本部長は、地震防災応急対…》
策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長第15条において準用する災害対策基本法第28条の5の規定により権限
( 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第28条第1項
《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》
表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする
の表第86条第1項及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
( 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)
第86条
《応援の指示 内閣総理大臣は、都道府県知…》
事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
の改正規定に限る。)及び
第16条
《市町村の実施する国民の保護のための措置 …》
市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2:4号 略
5号 附則第21条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)の公布の日又は第1号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
22条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
並びに
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
の規定公布の日
2号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
並びに附則第3条、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
から
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
まで、
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
及び
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
から
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
までの規定2014年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 金融商品取引法 第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の改正規定並びに附則第17条及び
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
の規定公布の日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。ただし、附則第4条、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
及び
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
及び
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
の規定、
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
、
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
の二、
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
、
第24条の2第5項
《5 最初の転入届等を受けた市町村長以下こ…》
の条において「転入地市町村長」という。が第3項の規定による通知を受けていない場合又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨
、第32条第4項、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の二、第42条の3第2項、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
及び
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
の規定、
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
及び
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
の規定、
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
の規定、
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
の規定並びに
第21条
《戸籍の附票の除票簿 市町村長は、戸籍の…》
附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。 2
中 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
から
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
まで、
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
(ただし書を除く。)、
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
から
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
まで、
第28条
《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》
の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第32条第1項
《この法律の規定により市町村長がする処分に…》
ついては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
まで、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
並びに
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第5項第2号
《5 この法律において「養介護施設従事者等…》
による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199
の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
26条 (調整規定)
1項 施行日 が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条( 住民基本台帳法 別表第1の64の項の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。
2項 前項の場合において、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条のうち 住民基本台帳法 別表第1の64の項の改正規定中「独立行政法人労働者健康福祉 機構 」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
の規定、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
中 健康保険法 第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
中 船員保険法 第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
の規定並びに
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
中 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
まで、
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
、
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
、
第26条
《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》
員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな
、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
2号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
、
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
の規定並びに附則第16条、
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
、
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
、
第21条
《戸籍の附票の除票簿 市町村長は、戸籍の…》
附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。 2
から
第25条
《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》
の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな
まで、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
まで、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
から
第51条
《 偽りその他不正の手段により第30条の3…》
2第2項第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定による開示を受けた者は、110,000円以下の過料に処する。
まで、第56条、第58条及び第64条の規定2016年4月1日
68条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
69条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 国家戦略特別区域法 第8条第9項
《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》
及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。
の改正規定(「
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
」を「
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
」を「
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
の二」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
の規定公布の日
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 番号利用法 」という。)
第19条第1号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
及び別表第1の改正規定に限る。)並びに附則第15条、
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
、
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
及び
第29条
《国民年金の被保険者である者に係る届出の特…》
例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
4号 略
5号 第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
及び
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
( 番号利用法 第19条第1号及び別表第1の改正規定を除く。)並びに附則第19条の三、
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
、
第29条
《国民年金の被保険者である者に係る届出の特…》
例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の三及び
第36条
《住民に関する記録の保護 市町村長の委託…》
二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し
の規定番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
6号 第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
並びに附則第14条、
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
及び
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年9月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5_3号 略
5_4号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
中 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
並びに附則第4条第2項、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
(第6項を除く。)、
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
、
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
、第17条第2項及び第3項、
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
(第2項を除く。)、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第32条
《行政手続法の適用除外 この法律の規定に…》
より市町村長がする処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
、
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第41条
《政令への委任 この法律の実施のための手…》
続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
( 税理士法 (1951年法律第237号)
第51条の2
《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》
士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ
の改正規定に限る。)、
第42条
《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》
事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受
から
第47条
《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》
士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2
まで、
第48条
《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》
の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた
、
第50条
《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》
については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請
並びに
第52条
《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》
でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
から
第56条
《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》
の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他
までの規定令和元年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
まで、
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
、
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
から
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
まで、
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
から
第23条
《転居届 転居1の市町村の区域内において…》
住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所
まで及び
第26条
《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》
員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな
の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
の規定並びに附則第6条中 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (1950年法律第179号)
第13条の3
《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》
の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について1,875円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、75円とし、同条第4項の規定によ
の改正規定、附則第8条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第17条の2
《戸籍の附票の記載事項の特例等 戸籍の附…》
票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第30条の6第1項の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者、同条第2項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転同法第30条の2第3項に規定する在外選
の改正規定並びに附則第9条、
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
及び
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (適用区分)
1項 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
の規定による改正後の 公職選挙法 (以下この条において「 新 公職選挙法 」という。)
第9条第3項
《3 日本国民たる年齢満18年以上の者でそ…》
の属する市町村を包括する都道府県の区域内の1の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要
から第5項まで、
第44条第3項
《3 第9条第3項の規定により都道府県の議…》
会の議員及び長の選挙権を有する者が、従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合には、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際
、
第48条の2第1項
《選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれ…》
かに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
、
第49条の2第4項
《4 在外選挙人名簿に登録されている選挙人…》
で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票のうち、第48条の2第1項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲
及び
第57条第1項
《天災その他避けることのできない事故により…》
、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行
の規定並びに附則第8条の規定による改正後の 住民基本台帳法 別表第二及び別表第4の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
の規定並びに附則第13条から
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
まで及び
第25条
《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》
の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな
の規定公布の日又は2017年4月1日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 この法律の施行の日が 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、
第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
のうち地方公共団体情報システム 機構 法第4章中
第26条
《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》
員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな
の次に1条を加える改正規定中「第41条の3第1項」とあるのは、「第38条の3第1項」とする。
3項 第1項の場合において、
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
のうち 住民基本台帳法 第30条の15第4項
《4 機構は、機構保存本人確認情報個人番号…》
を除く。を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号第8条、第11条、第12条、第13条、第15条第2項、第16条の七、第16条の十、第16条の十一、
の改正規定中「
第41条の2第1項
《第19条の3の規定により市町村が処理する…》
こととされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
」とあるのは、「第38条の2第1項」とする。
4項 前3項の場合において、前条の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
及び
第26条
《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》
員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな
の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
及び
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
の規定は、公布の日から施行する。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
23条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
、
第27条
《届出の方式等 この章又は第4章の4の規…》
定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。 2 市町村長は、この章又は第4章の4の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるとこ
、
第29条
《国民年金の被保険者である者に係る届出の特…》
例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第36条
《住民に関する記録の保護 市町村長の委託…》
二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し
及び
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
から
第49条
《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。
までの規定公布の日
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律(2017年法律第50号。次項において「 通訳案内士法 等改正法 」という。)の施行の日前である場合には、前条のうち 住民基本台帳法 別表第三中21の2の項を21の3の項とし、21の項の次に次のように加える改正規定中「別表第三中」とあるのは、「別表第三中21の3の項を21の4の項とし、」とする。
2項 前項の場合において、 通訳案内士法 等改正法 附則第8条のうち、 住民基本台帳法 別表第3の21の2の項の改正規定中「同表の21の2の項」とあるのは「同表の21の3の項」と、「21の2都道府県知事」とあるのは「21の3都道府県知事」と、同表の21の3の項及び26の2の項を削る改正規定中「別表第3の21の3の項」とあるのは「別表第3の21の4の項」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
中 生活保護法 の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に1条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の三並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の二及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第1の6の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 (1950年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の5の11の項、別表第3の7の7の項、別表第4の4の11の項及び別表第5第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
の規定公布の日
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(2018年法律第62号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第5条、
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
、
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
及び
第32条
《行政手続法の適用除外 この法律の規定に…》
より市町村長がする処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
の規定及び
第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
中食品流通構造改善促進法第3章を第2章とし、同章の次に1章を加える改正規定(
第27条第2項
《2 市町村長は、この章又は第4章の4の規…》
定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定
に係る部分に限る。)並びに附則第4条、
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
から
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
まで及び
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
の規定並びに附則第14条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 不動産の鑑定評価に関する法律 (1963年法律第152号)の項の改正規定に限る。)及び
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
の規定2019年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
及び
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第28条
《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》
第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
及び
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第30条第2項
《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》
業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして
の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第4条第1項第52号
《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関
の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定公布の日
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
( 地方税法 第27条第2項
《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》
は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第
の改正規定(「第50条第6項、」を削る部分を除く。)及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
から
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
まで、
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第23条第1号
《歳入及び歳出 第23条 交付税特別会計に…》
おける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石
ニの改正規定に限る。)、
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
及び
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第53号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
及び第55号の改正規定に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 次に掲げる規定2020年4月1日
イからハまで 略
ニ 第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
中 国税通則法 の目次の改正規定、同法第70条第4項第3号の改正規定、同法第74条の13の2の改正規定(「。は」を「。以下この条において同じ。は」に、「。の氏名」を「。以下この条において同じ。の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第74条の13の4第1項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第7章の二中同条の次に2条を加える改正規定並びに附則第109条及び第113条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第9条第3項
《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》
の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び第
の改正規定(「、 所得税法 」を「若しくは第74条の13の三、 所得税法 」に改める部分に限る。)及び同法別表第1の38の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
の規定及び附則第9条から
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条ただし書、
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
から
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
までの規定、附則第13条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第1の94の項及び別表第2の116の項の改正規定(別表第1の94の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条及び
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
の規定は、公布の日から施行する。
9条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の公布の日から 施行日 の前日までの間においては、前条の規定による改正後の 住民基本台帳法 別表第2の1の5の項及び別表第4の1の5の項中「若しくは同法第30条の2の子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又は 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による同法附則第2条の認定」とする。
10条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)
1項 この法律の公布の日が 災害救助法 の一部を改正する法律(2018年法律第52号)の施行の日前である場合には、附則第8条中「別表第2の1の5の項及び別表第4の1の5の項」とあるのは、「別表第2の1の3の項及び別表第4の1の3の項」とする。
2項 前項の場合において、この法律の公布の日から 災害救助法 の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、前条中「別表第2の1の5の項及び別表第4の1の5の項」とあるのは、「別表第2の1の3の項及び別表第4の1の3の項」とする。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
中 高齢者の医療の確保に関する法律 第160条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中 社会保険診療報酬支払基金法 の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
中 国民健康保険法 第88条第1項
《審査委員会は、都道府県知事が定める保険医…》
及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合以下「保険者」という。を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
及び第2項並びに
第110条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
及び
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
の規定公布の日
2:4号 略
5号 第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
中 高齢者の医療の確保に関する法律 第145条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定、
第7条
《定義 この法律において「医療保険各法」…》
とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号
の規定及び
第12条
《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計
中 介護保険法 第166条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定並びに附則第4条、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
、
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
及び
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
の規定2021年4月1日
15条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
並びに附則第5条から
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
まで、
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
( 地方税法 (1950年法律第226号)
第160条第1項第3号
《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》
る自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境
の改正規定及び同法第454条第1項第2号の改正規定に限る。)、
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
、
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第90条の15第1項
《自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち…》
、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第2条第11項に規定する引取業者に引き渡された同条第2項
及び第2項の改正規定に限る。)、
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
及び
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
( 総合特別区域法 (2011年法律第81号)
第22条の2第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により自…》
動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。
の改正規定並びに同条第12項の表第100条第1項の項及び同表第100条第2項の項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「総合特別区域」…》
とは、国際戦略総合特別区域第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第5号イ及び第7条第2項第3号において同じ。及び地域活性化総合特別区域第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域をい
中 住民基本台帳法 別表第1の改正規定(同表の57の4の項を同表の57の5の項とし、同表の57の3の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第2の改正規定(第10号に掲げる部分を除く。)、同法別表第3の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第4の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第5の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、
第3条
《基本理念 総合特別区域における産業の国…》
際競争力の強化及び地域の活性化は、地方公共団体が、これらの実現のために必要な政策課題の解決を図るため、当該地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に活用し、かつ、民間事業者、地域住民その他の
中電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第17条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分及び同項第11号に係る部分(「第57条」を「第57条第1項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第18条の改正規定、同法第37条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第5号に係る部分(「第57条」を「第57条第1項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第56条(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。)、
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下この条から附則第6条までにおいて「 番号利用法 」という。)別表第一及び別表第2の改正規定並びに
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
の規定並びに附則第3条、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
から
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
まで、第68条及び第80条の規定公布の日
2号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
中 住民基本台帳法 目次の改正規定(「
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
」を「
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
の四」に、「
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
」を「
第21条
《戸籍の附票の除票簿 市町村長は、戸籍の…》
附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。 2
の三」に、「
第21条
《戸籍の附票の除票簿 市町村長は、戸籍の…》
附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。 2
」を「
第21条
《戸籍の附票の除票簿 市町村長は、戸籍の…》
附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。 2
の四」に改める部分に限る。)、同法第2条及び
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
の改正規定、同法第10条の次に1条を加える改正規定、同法第12条第1項及び第5項、
第12条の2第4項
《4 市町村長は、特別の請求がない限り、第…》
1項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第7条第4号、第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる
並びに
第12条の4第4項
《4 前項の規定による通知を受けた交付地市…》
町村長は、政令で定めるところにより、第1項の請求に係る住民票の写しを作成して、同項の請求をした者に交付するものとする。 この場合において、交付地市町村長は、特別の請求がない限り、第7条第4号、第8号の
の改正規定、同法第2章中
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
の次に3条を加える改正規定、同法第19条の次に1条を加える改正規定、同法第20条第1項の改正規定、同法第21条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第21条の4とする改正規定、同法第3章に3条を加える改正規定(
第21条の3第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
の表
第12条第5項
《5 市町村長は、特別の請求がない限り、第…》
1項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第7条第4号、第5号及び第8号の2から第14号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
の項、
第12条の2第4項
《4 市町村長は、特別の請求がない限り、第…》
1項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第7条第4号、第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる
の項及び
第12条の3第7項
《7 申出者は、第4項第4号に掲げる利用の…》
目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項第7条第8号の二及び第13号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎
の項に係る部分を除く。)並びに同法第24条、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の五十一、
第36条の2第1項
《市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に…》
関する事務の処理に当たつては、住民票、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の住民票、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の適切
、
第37条第1項
《国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれ…》
の所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項又は除票に記載されている事項に関して資料の提供を求めることができる。
、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
、
第46条第2号
《第46条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
及び
第48条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為を
の改正規定並びに
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
中電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第66条第2項の改正規定及び同法第79条に1項を加える改正規定並びに附則第4条第1項、第2項、第5項から第7項まで、第11項及び第12項、第57条、第58条、第61条並びに第63条( 日本国憲法の改正手続に関する法律 (2007年法律第51号)
第36条第2項
《2 前項の規定による申請は、政令で定める…》
ところにより、第2条第3項又は第135条第5項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日登録基準日前10日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出住民基本
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日
3:6号 略
7号 第2条
《国民投票の期日 国民投票は、国会が憲法…》
改正を発議した日国会法1947年法律第79号第68条の5第1項の規定により国会が日本国憲法第96条第1項に定める日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。第100条の2において同
中 住民基本台帳法 別表第1の44の3の項の次に次のように加える改正規定2021年1月1日
8号 略
9号 第2条
《国民投票の期日 国民投票は、国会が憲法…》
改正を発議した日国会法1947年法律第79号第68条の5第1項の規定により国会が日本国憲法第96条第1項に定める日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。第100条の2において同
中 住民基本台帳法 第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
の改正規定(同条に3号を加える部分(第5号及び第6号に係る部分に限る。)に限る。)、同法第20条第2項から第5項までの改正規定及び同法第3章に3条を加える改正規定(第2号に掲げる部分を除く。)並びに附則第4条第4項及び第8項の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
10号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
中 住民基本台帳法 目次の改正規定(第2号に掲げる部分を除く。)、同法第8条、
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
、
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
及び
第15条第2項
《2 市町村長は、第8条の規定により住民票…》
の記載等をしたときは、遅滞なく、当該住民票の記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
の改正規定、同法第17条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第18条及び
第19条第4項
《4 前3項の規定による通知は、総務省令前…》
2項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村長の使用に係る電子計算機に
の改正規定、同法第20条の次に3条を加える改正規定、同法第21条の改正規定(第2号に掲げる部分を除く。)、同法第26条から
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
までの改正規定、同法第30条の6に1項を加える改正規定、同法第30条の7に1項を加える改正規定、同法第30条の8から
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十まで、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十二、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十五、
第30条の17第1項
《機構は、この章及び第37条第2項の規定に…》
より機構が処理することとされている事務以下「本人確認情報処理事務」という。の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
、
第30条の25第2項
《2 機構は、第30条の9から第30条の十…》
二まで、第30条の15第3項から第5項まで、第30条の15の2第1項又は第37条第2項の規定により機構保存本人確認情報又は住民票コードを提供し、又は利用する場合を除き、第30条の7第1項の規定による通
、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の三十六、
第30条の37第3項
《3 機構は、この法律の規定により機構が処…》
理することとされている事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
及び
第30条の40第2項
《2 都道府県の審議会は、この法律の規定次…》
章を除く。によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第30条の6第1項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれ
の改正規定、同法第30条の41から
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の四十四までを削る改正規定、同法第4章の3を同法第4章の4とし、同法第4章の2の次に1章を加える改正規定、同法第42条、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
及び
第51条
《 偽りその他不正の手段により第30条の3…》
2第2項第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定による開示を受けた者は、110,000円以下の過料に処する。
の改正規定、同法別表第1の改正規定(「
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の三十」の下に「、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の四十四、
第30条の44
《国の機関等への附票本人確認情報の提供 …》
機構は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード
の十一、
第30条の44
《国の機関等への附票本人確認情報の提供 …》
機構は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード
の十二」を加える部分に限る。)、同法別表第2の改正規定(「
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十」の下に「、
第30条の44
《国の機関等への附票本人確認情報の提供 …》
機構は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード
の三」を加える部分及び同表の提供を受ける 通知都道府県 の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第3の改正規定(「
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十一」の下に「、
第30条の44
《国の機関等への附票本人確認情報の提供 …》
機構は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード
の四」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第4の改正規定(「
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十二」の下に「、
第30条の44
《国の機関等への附票本人確認情報の提供 …》
機構は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード
の五」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第5の改正規定(「
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十五」の下に「、
第30条の44
《国の機関等への附票本人確認情報の提供 …》
機構は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード
の六」を加える部分に限る。)並びに同法別表第6の改正規定、
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
中電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第3条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第7条及び
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
の改正規定、同法第9条の改正規定(同条第4項を削る部分を除く。)、同法第10条、
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
、
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
、
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
の二、
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
の六、
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
の七及び第16条の11の改正規定、同法第22条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第28条の改正規定(同条第4項を削る部分を除く。)、同法第29条、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の二及び第35条の7の改正規定、同法第67条第1項の改正規定(第6号に掲げる部分を除く。)、同条第3項の改正規定並びに同法第71条の2の改正規定並びに
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
中 番号利用法 第2条第7項及び
第14条第2項
《2 住民基本台帳に記録されている者は、自…》
己又は自己と同1の世帯に属する者に係る住民票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。
の改正規定、番号利用法第17条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第18条の2第3項、
第19条第5号
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 第19条 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2
及び
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
の改正規定並びに附則第4条第3項、第9項及び第10項、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
、第65条、第69条並びに第70条の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う準備行為)
1項 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日(次条において「 第9号 施行日 」という。)前においても、
第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
の規定による改正後の 住民基本台帳法 (次項及び次条において「 新 住民基本台帳法 」という。)
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
(第5号及び第6号に係る部分に限る。)に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。
2項 市町村長、都道府県知事及び地方公共団体情報システム 機構 は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第5条において「 第10号 施行日 」という。)前においても、 新 住民基本台帳法 第17条(第3号、第4号及び第7号に係る部分に限る。)及び第4章の3に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。
4条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
1項 新 住民基本台帳法 第15条の2の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第2号 施行日 」という。)前に市町村長が消除した住民票又は住民票を改製した場合における改製前の住民票であって、同号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。
2項 市町村長がその 除票 ( 新 住民基本台帳法 第15条の2第1項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して5年を経過している除票については、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新 住民基本台帳法 第15条の4
《除票の写し等の交付 市町村が保存する除…》
票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し第15条の2第2項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書
の規定は、適用しない。
3項 市町村長は、 第10号施行日 において現に当該市町村(特別区を含む。以下この項及び第9項において同じ。)が備える戸籍の附票であって、 番号利用法 の施行の日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者に係るものについては、 新 住民基本台帳法 第17条の規定にかかわらず、第10号施行日以後 住民基本台帳法 第30条の3第1項
《市町村長は、次項に規定する場合を除き、住…》
民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。
の規定によりその者に係る住民票に同法第7条第13号に規定する 住民票コード が記載され、同法第19条第1項の規定による通知が行われるまでの間は、新 住民基本台帳法 第17条第7号
《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》
票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出
に掲げる事項を記載しないものとする。
4項 第9号施行日 から 第10号施行日 の前日までの間における 新 住民基本台帳法 第20条第2項及び第5項の規定の適用については、同条第2項中「戸籍の附票の写しで
第17条第7号
《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》
票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出
に掲げる事項の記載を省略したもの」とあるのは「戸籍の附票の写し」と、同条第5項の表
第12条第5項
《5 市町村長は、特別の請求がない限り、第…》
1項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第7条第4号、第5号及び第8号の2から第14号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
の項中「及び第7号に掲げる事項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」とする。
5項 新 住民基本台帳法 第21条の規定は、 第2号施行日 前に市町村長が消除した戸籍の附票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。
6項 市町村長がその 戸籍の附票の除票 ( 新 住民基本台帳法 第21条第1項に規定する戸籍の附票の除票をいう。以下この項において同じ。)に係る戸籍の附票を消除し、又は改製した日から起算して5年を経過している戸籍の附票の除票については、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新 住民基本台帳法 第21条の3
《戸籍の附票の除票の写しの交付 市町村が…》
保存する戸籍の附票の除票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の除票の写し第21条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸
の規定は、適用しない。
7項 第2号施行日 から 第9号施行日 の前日までの間における 新 住民基本台帳法 第21条の3第2項から第5項までの規定の適用については、同条第2項中「 戸籍の附票の除票 の写しで
第17条第7号
《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》
票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出
に掲げる事項の記載を省略したもの」とあり、及び同条第3項中「戸籍の附票の除票の写しで
第17条第2号
《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》
票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出
から第6号までに掲げる事項のみが表示されたもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第4項中「として、同項に規定する」とあるのは「として、」と、同条第5項中「第7項まで」とあるのは「第4項まで、第6項及び第7項」と、「から第5項まで」とあるのは「、第3項及び第5項」と、「第9項まで」とあるのは「第6項まで及び第9項」と、同項の表
第12条の3第8項
《8 市町村長は、前項の規定による申出を相…》
当と認めるときは、第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書に代えて、前項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
及び第9項の項中「
第12条の3第8項
《8 市町村長は、前項の規定による申出を相…》
当と認めるときは、第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書に代えて、前項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
及び第9項」とあるのは「
第12条の3第9項
《9 第1項又は第2項の申出をしようとする…》
者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
」とする。
8項 第9号施行日 から 第10号施行日 の前日までの間における 新 住民基本台帳法 第21条の3第2項及び第5項の規定の適用については、同条第2項中「 戸籍の附票の除票 の写しで
第17条第7号
《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》
票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出
に掲げる事項の記載を省略したもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第5項の表
第12条第5項
《5 市町村長は、特別の請求がない限り、第…》
1項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第7条第4号、第5号及び第8号の2から第14号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
の項中「及び第7号に掲げる事項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」とする。
9項 市町村長は、 第10号施行日 において現に当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者であって、 番号利用法 の施行の日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがないものについては、 新 住民基本台帳法 第30条の41第1項の規定にかかわらず、その者に係る同項に規定する附票本人確認情報(新 住民基本台帳法 第17条第7号
《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》
票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出
に掲げる事項を除く。)を都道府県知事に通知するものとする。
10項 前項の規定による通知は、 新 住民基本台帳法 第30条の41第1項の規定による通知とみなす。
11項 第2号施行日 から 施行日 の前日までの間における 住民基本台帳法 第32条
《行政手続法の適用除外 この法律の規定に…》
より市町村長がする処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
の規定の適用については、同条中「作成」とあるのは、「作成並びに 除票 及び 戸籍の附票の除票 の保存」とする。
12項 第2号施行日 から 第10号施行日 の前日までの間における 新 住民基本台帳法 第43条第2号(ハからチまでに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ及びニ中「本人確認情報又は
第30条の41第1項
《市町村長は、戸籍の附票の記載、消除又は第…》
17条第2号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該戸籍の附票の記載等に係る附票本人確認情報戸籍の附票に記載されている同条第2号か
の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあり、同号ホ中「本人確認情報又は附票本人確認情報」とあり、並びに同号ヘ中「本人確認情報又は
第30条の42第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による通…》
知に係る附票本人確認情報を、機構に通知するものとする。
の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあるのは「本人確認情報」と、同号ト中「又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」と、「 受領者 又は
第30条の44の12
《附票本人確認情報の提供に関する手数料 …》
機構は、第30条の四十四、第30条の44の二又は第30条の44の7第1項に規定する求めを行う別表第1の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又はデジタル庁から、総務大臣の認可を受けて
において準用する
第30条の28第1項
《第30条の九、第30条の10から第30条…》
の十四まで、第30条の15第2項若しくは第30条の15の2第1項若しくは第3項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは別表
に規定する 附票情報受領者 」とあるのは「受領者」と、同号チ中「又は
第30条の44の12
《附票本人確認情報の提供に関する手数料 …》
機構は、第30条の四十四、第30条の44の二又は第30条の44の7第1項に規定する求めを行う別表第1の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又はデジタル庁から、総務大臣の認可を受けて
において準用する
第30条の28第1項
《第30条の九、第30条の10から第30条…》
の十四まで、第30条の15第2項若しくは第30条の15の2第1項若しくは第3項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは別表
に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」とする。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第9条第2項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
9条 (検討)
1項
2項 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第15条の規定この法律の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号。第4号において「 情報通信技術利用法改正法 」という。)の公布の日のいずれか遅い日
2:3号 略
4号 附則第5条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 戸籍法 (1947年法律第224号)の項の改正規定を除く。)、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9の2第1項
《機構は、デジタル庁から番号利用法第21条…》
第2項又は第21条の2第1項これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の住民票に記載された住
の改正規定を除く。)及び
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の改正規定を除く。)の規定前号に掲げる規定の施行の日又は 情報通信技術利用法改正法 附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
30条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 雇用保険法 第19条第1項
《削除…》
の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
、
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
及び
第11条の2第1項
《市町村長は、次に掲げる活動を行うために住…》
民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者以下この条及び第50条において「申出者」という。が個人の場合にあつては当該申出者又は
の改正規定並びに附則第10条、
第26条
《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》
員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな
及び
第28条
《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》
の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
から
第32条
《行政手続法の適用除外 この法律の規定に…》
より市町村長がする処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
までの規定公布の日
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 国民年金法 第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法 第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
の規定、
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
中 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法 第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
中 健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から
第45条
《 第11条の2第9項又は第10項の規定に…》
よる命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
2:6号 略
7号 第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
の規定、
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項の表の改正規定(同表改正後 厚生年金保険法 第100条の10第1項第10号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当
の項の改正規定を除く。)、同法附則第38条第2項の表の改正規定、同条第3項の表の改正規定(同表改正後 厚生年金保険法 第100条の10第1項第10号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当
の項及び改正後 確定拠出年金法 第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項の改正規定を除く。)、同法附則第40条第2項及び
第41条第2号
《政令への委任 第41条 この法律の実施の…》
ための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定、同法附則第49条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第51条、
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
、第57条から第59条まで、第71条第2項及び第93条の改正規定、
第26条
《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》
員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな
中 独立行政法人農業者年金基金法 第11条
《被保険者の資格 国民年金法1959年法…》
律第141号の被保険者65歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものと
、
第13条
《資格の喪失 農業者年金の被保険者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険者の資格
及び
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
の改正規定、同法附則第2条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、
第28条第1項
《この章又は第4章の4の規定による届出をす…》
べき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、
第31条第1項
《国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は…》
市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
の規定にかかわらず」を加える部分及び「
第31条第1項
《国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は…》
市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。)並びに同条第2項の改正規定、附則第26条、
第29条
《国民年金の被保険者である者に係る届出の特…》
例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。
から
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
まで及び第89条から第91条までの規定並びに附則第92条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の77の4の項の改正規定2022年5月1日
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第27条の規定公布の日
2号 第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
中 金融商品取引法 第156条の63
《金融商品取引清算機関等による清算集中等取…》
引情報の提供等 金融商品取引清算機関等金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この章において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関第156条の67第1項の規定に
から
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の六十六までの改正規定、同法第156条の74第1項第1号の改正規定、同法第156条の75の改正規定、同法第198条の6の改正規定及び同法第208条第26号の2の改正規定並びに
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
の規定並びに附則第3条から
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
まで、
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第49号の改正規定に限る。)、
第21条
《戸籍の附票の除票簿 市町村長は、戸籍の…》
附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。 2
( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の12の項の改正規定に限る。)、
第25条
《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》
の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな
( 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第4条第1項第3号
《金融庁は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲げる者の検査その他
ナの改正規定に限る。)及び
第26条
《審判官 金融商品取引法第6章の2第2節…》
及び公認会計士法第5章の6の規定による審判手続の一部を行わせるため、金融庁に審判官5人以内を置く。 2 審判官は、金融庁の職員のうちから、審判手続を行うについて必要な法律及び金融に関する知識経験を有し
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
26条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
中 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
及び
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 航空法 第135条
《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》
政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定め
の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条、
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
及び
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
10条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間においては、前条の規定による改正後の 住民基本台帳法 別表第1の118の項中「、同法第131条の6第1項の登録、同法第131条の8第1項の登録の更新、同法第131条の10第1項の届出又は同法第131条の13第1項の登録の抹消」とあるのは、「又は無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第61号)附則第3条第2項の登録」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
中 不動産登記法 第131条第5項
《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》
いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。」とあるのは「
の改正規定及び附則第34条の規定公布の日
2号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
中 不動産登記法 の目次の改正規定、同法第16条第2項の改正規定、同法第4章第3節第2款中第74条の前に1条を加える改正規定、同法第76条の次に5条を加える改正規定(第76条の二及び第76条の3に係る部分に限る。)、同法第119条の改正規定及び同法第164条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)並びに附則第5条第4項から第6項まで、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
、
第22条
《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》
を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者
及び
第23条
《転居届 転居1の市町村の区域内において…》
住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
23条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2号施行日 から第3号 施行日 の前日までの間における前条の規定による改正後の 住民基本台帳法 別表第1の31の項の規定の適用については、同項中「登記、同法第76条の4の符号の表示」とあるのは、「登記」とする。
34条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。
15条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う秘密保持義務に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の 住民基本台帳法 (以下この条及び次条において「 旧 住民基本台帳法 」という。)
第30条の9の2
《デジタル庁への住民票コードの提供 機構…》
は、デジタル庁から番号利用法第21条第2項又は第21条の2第1項これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当
の規定により提供を受けた 住民基本台帳法 第7条第13号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に規定する 住民票コード (以下この条及び次条において「 住民票コード 」という。)の同法第30条の24第1項に規定する 電子計算機処理等 (以下この条及び次条において「 電子計算機処理等 」という。)に関する事務に従事していた総務省の職員又は職員であった者に係る 旧 住民基本台帳法 第30条の30第2項の規定によるその事務に関して知り得た住民票コードに関する秘密又は住民票コードの電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
16条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧 住民基本台帳法 第30条の9の2の規定により提供を受けた 住民票コード の 電子計算機処理等 に関する事務に従事していた総務省の職員又は職員であった者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
57条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
58条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の
第7条第3項
《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》
官房及び部を置くことができる。
のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
60条 (政令への委任)
1項 附則第15条、
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
、
第51条
《 偽りその他不正の手段により第30条の3…》
2第2項第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定による開示を受けた者は、110,000円以下の過料に処する。
及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《届出の方式等 この章又は第4章の4の規…》
定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。 2 市町村長は、この章又は第4章の4の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるとこ
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《 第11条の2第9項又は第10項の規定に…》
よる命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
、
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
及び第58条並びに次条、附則第3条、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
(第3項を除く。)、
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
、
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
、
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
( 戸籍法 第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法 第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、第55条( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
5:6号 略
7号 第27条
《国等による全国がん登録情報等の保有等の制…》
限 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県第24条第1項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。及び市町村は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行
( 住民基本台帳法 第24条の2
《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》
する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項
の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第71条の2を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第49条
《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。
及び
第51条
《 偽りその他不正の手段により第30条の3…》
2第2項第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定による開示を受けた者は、110,000円以下の過料に処する。
並びに附則第9条(第3項を除く。)、
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
、
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
、
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
( 戸籍法 第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、
第22条
《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》
記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
、
第25条
《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》
人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
、
第26条
《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》
いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村
、
第28条
《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》
様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法 第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定に限る。)、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
、
第49条
《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。
、第54条、第55条( がん登録等の推進に関する法律 第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、
第57条
《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》
務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。
、第66条及び第70条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
8:9号 略
10号 第28条
《全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事す…》
る国の職員等の秘密保持義務 第1節から第3節までの規定による全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する厚生労働省の職員若しくは職員であった者又は国立がん研究センターの役員若しくは職員若しくはこれらの
、
第34条
《受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの…》
事務等に従事する者等のその他の義務 第3節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報若しくはこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業
、
第36条
《報告の徴収 厚生労働大臣及び都道府県知…》
事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第3節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた者都道府県知事及び市町村長を除く。次条において同じ。又は当該提供を受けた者からこれ
、
第40条
《費用の補助等 国は、政令で定めるところ…》
により、前条の費用の一部を補助するものとする。 2 国は、病院等における届出に必要な体制の整備を図るため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び第61条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2章(
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
を除く。)並びに附則第7条( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の13の項の次に次のように加える改正規定を除く。)、
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
及び
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
、
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
及び
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
並びに附則第5条第1項及び
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
( 住民基本台帳法 別表第1の13の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
及び
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
並びに附則第13条、
第15条
《選挙人名簿との関係 選挙人名簿の登録は…》
、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をした
、
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
、
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
及び
第21条
《戸籍の附票の除票簿 市町村長は、戸籍の…》
附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。 2
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
中 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
中 生活保護法 第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の八、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第146条
《主務省令への委任 第3条から第144条…》
の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の3第1項
《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》
被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1
の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第29条、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
及び
第32条
《行政手続法の適用除外 この法律の規定に…》
より市町村長がする処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
の規定公布の日
2:5号 略
6号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 健康保険法 第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
及び
第205条の5
《関係者の連携及び協力 国、協会及び健康…》
保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法 第153条の10第2項
《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第
及び
第153条の11
《関係者の連携及び協力 国、協会及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
中 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
及び
第165条の3
《関係者の連携及び協力 国、後期高齢者医…》
療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる
の改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中 国民健康保険法 第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
及び
第113条の4
《関係者の連携及び協力 国、都道府県、市…》
町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保
の改正規定、
第8条
《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》
康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第9条
《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する
及び
第10条
《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》
康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
の規定並びに附則第11条中 私立学校教職員共済法 第47条の3第2項
《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
及び
第47条の4
《関係者の連携及び協力 国、事業団及び保…》
険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する電子資格確認をいう。の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療
の改正規定、附則第13条中 国家公務員共済組合法 第114条の2第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
及び
第114条の3
《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
及び
第144条の34
《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定並びに附則第22条、
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
及び
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
32条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
まで、
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
、
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
及び
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2023年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
中 税理士法 第2条
《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》
じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう
の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条第1項第4号の改正規定、同法第47条の2の次に1条を加える改正規定、同法第48条を同法第47条の4とし、同法第5章中同条の次に1条を加える改正規定、同法第48条の20第2項の改正規定、同法第49条の2第2項の改正規定、同法第49条の14第1項の改正規定、同法第51条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定(「
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
」を「
第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
の三及び
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
」に改める部分を除く。)、同法第55条の改正規定、同法第56条の改正規定、同法第57条第1項の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第59条第1項の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第61条の改正規定、同法第62条の改正規定及び同法第63条の改正規定並びに附則第70条第2項及び第3項、第86条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第1の改正規定を除く。)、第87条から第91条まで、第93条、第94条並びに第97条の規定
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
及び附則第3条から
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
及び
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
から
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
までの規定並びに次条及び附則第6条の規定公布の日
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第29条の規定公布の日
29条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
中 地域保健法 第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
の二、
第27条
《届出の方式等 この章又は第4章の4の規…》
定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。 2 市町村長は、この章又は第4章の4の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるとこ
の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
及び
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
の規定並びに
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
中 高齢者の医療の確保に関する法律 第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
、
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
から
第12条
《本人等の請求による住民票の写し等の交付 …》
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市
まで、
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
及び
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
から
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から
第38条
《指定都市の特例 地方自治法第252条の…》
19第1項の指定都市以下「指定都市」という。に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区及び総合区の区域を市の区域と、区長及び総合区長を市長とみなす。 2 前項に定
まで及び
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
及び
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
の規定並びに
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
中 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第28条第5項
《5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接…》
種法第6条第3項の規定による予防接種とみなして、同法第12条第2項、第50条、第51条及び第57条第2項を除く。の規定を適用する。 この場合において、同法第6条の2から第8条まで、第9条の三及び第9条
から第7項までの改正規定並びに附則第15条の規定、附則第21条中 地方自治法 別表第一 予防接種法 (1948年法律第68号)の項の改正規定並びに附則第32条及び
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
の規定公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
中 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (以下「 精神保健福祉法 」という。)
第1条
《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》
法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ
の改正規定及び 精神保健福祉法 第5条
《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》
合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。
の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第3条、
第23条
《転居届 転居1の市町村の区域内において…》
住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所
及び
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
の規定公布の日
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 健康保険法 第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法 第153条の10第2項
《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第
の改正規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 国民健康保険法 第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
の改正規定、
第6条
《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による
中 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
の改正規定及び
第14条
《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》
条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域
の規定並びに附則第19条中 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第47条の3第2項
《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
の改正規定、附則第20条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第114条の2第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
の改正規定、附則第24条(第2号に係る部分に限る。)の規定、附則第26条中 生活保護法 (1950年法律第144号)
第80条の4第2項
《2 保護の実施機関は、前項の規定により事…》
務を委託する場合は、他の保護の実施機関、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第
の改正規定及び附則第29条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第3条第2項
《2 個人番号及び法人番号の利用に関する施…》
策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以外
の改正規定及び同法第9条第2項の改正規定並びに
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
の規定並びに附則第17条、
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
及び
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
の規定公布の日
2号 略
3号 第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
中 住民基本台帳法 第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第20条第5項の改正規定、同法第21条の3第5項の改正規定、同法第30条の41第1項の改正規定、同法第30条の45の改正規定、同法第30条の50の改正規定及び同法第30条の51の改正規定並びに
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
の規定並びに附則第4条、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
から
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
まで及び
第28条
《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》
の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)から同条第4号に掲げる規定の施行の日(次条第3項において「 第4号施行日 」という。)の前日までの間における次の表の上欄に掲げる電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律(次条において「 公的個人認証法 」という。)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
及び
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条及び
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
5条 (政令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 金融商品取引法 第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第11項及び第12項、
第59条の4第1項
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条の7第6項
《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》
を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進
、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
、
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
、
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
、
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
、
第156条の20の18第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
並びに
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
の規定、
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
中 農業協同組合法 第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法 第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律 第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託及び投資法人に関する法律 第98条第5号
《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》
、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
、
第100条第5号
《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》
は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること
及び
第136条第1項
《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》
た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該
の改正規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法 第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行法 第13条の2第1項
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
及び
第16条の7
《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》
かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係
の改正規定、
第11条
《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》
債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ
中 労働金庫法 第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
中 保険業法 第106条第1項
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化に関する法律 第70条第1項
《次に掲げる者は、取締役となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁
の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法 第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法 第21条第3項
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
、
第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
及び
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
まで、
第23条第1項
《転居1の市町村の区域内において住所を変更…》
することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所 5 世帯
、
第34条
《調査 市町村長は、定期に、第7条及び第…》
30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。 2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第7条及び第30条の45の規定により記載を
、
第37条
《資料の提供 国の行政機関又は都道府県知…》
事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項又は除票に記載されている事項に関して資料の提供を求めることができる。 2 国の行政機関は、その所掌事務
から
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
まで及び
第41条
《政令への委任 この法律の実施のための手…》
続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
から
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
まで、
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
、第54条、第55条、第58条から第63条まで及び第65条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 金融商品取引法 第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《第22条第1項及び第23条の場合を除くほ…》
か、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
から第4項まで及び第6項、
第27条
《届出の方式等 この章又は第4章の4の規…》
定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。 2 市町村長は、この章又は第4章の4の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるとこ
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《届出の方式等 この章又は第4章の4の規…》
定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。 2 市町村長は、この章又は第4章の4の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるとこ
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び第67条の規定2024年4月1日
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 生活困窮者自立支援法 第8条
《生活困窮者の状況の把握等 都道府県等は…》
、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第1項に規定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努
の改正規定、
第2条
《基本理念 生活困窮者に対する自立の支援…》
は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない。 2 生活困窮者に対する自立の支援は、地
中 生活保護法 目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第8章の章名、第55条の五、第55条の六、第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号、第71条第5号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の三、第78条第3項、第81条の2第1項、第85条第2項並びに別表第1の改正規定並びに附則第3条及び
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
から
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
までの規定公布の日
6条 (住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(附則第8条において「 第1号 施行日 」という。)が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第48号)の施行の日以後である場合には、前条中「別表第2の5の12の項、別表第3の7の7の項、別表第4の4の12の項及び別表第5第9号の四」とあるのは、「別表第2の5の13の項、別表第3の7の9の項、別表第4の4の13の項及び別表第5第9号の五」とする。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 雇用保険法 附則第13条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「から第5号まで」を「及び第5号」に改める部分に限る。)、同法附則第14条及び第14条の2を削る改正規定、同法附則第14条の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第66条第6項」を「第66条第5項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第14条とする改正規定、同法附則第14条の4を削る改正規定並びに同法附則第15条の改正規定、
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第10条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第10条の二及び
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
の改正規定並びに同法附則第11条の2を削る改正規定並びに
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
並びに附則第6条、
第24条第1項
《転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転…》
出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
、
第25条
《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》
の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな
、
第26条第1項
《世帯主は、世帯員に代わつて、この章又は第…》
4章の4の規定による届出をすることができる。
、
第27条第2項
《2 市町村長は、この章又は第4章の4の規…》
定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定
及び
第34条
《調査 市町村長は、定期に、第7条及び第…》
30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。 2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第7条及び第30条の45の規定により記載を
の規定公布の日又は2024年4月1日のいずれか遅い日
2:3号 略
4号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
中 雇用保険法 第6条第1号
《適用除外 第6条 次に掲げる者については…》
、この法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定
、
第14条第1項
《被保険者期間は、被保険者であつた期間のう…》
ち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。の各前
及び第3項、
第16条第1項
《基本手当の日額は、賃金日額に100分の五…》
十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額が同条の規定により
、
第17条第4項第1号
《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》
定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ
、
第18条第4項
《4 前3項の「自動変更対象額」とは、第1…》
6条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第1項に規定する1,230円以上4,920円未満の額
並びに
第19条
《 削除…》
の改正規定、同法第31条第2項を削る改正規定並びに同法第37条第9項、第37条の4第6項、第37条の5第1項第2号及び第3号、
第38条第1項第2号
《地方自治法第252条の19第1項の指定都…》
市以下「指定都市」という。に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区及び総合区の区域を市の区域と、区長及び総合区長を市長とみなす。
、第40条第4項、第51条第3項、第74条第2項、第79条の二並びに附則第11条の2第3項及び第5項の改正規定並びに
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
の規定並びに附則第3条第2項から第4項まで、第5条第2項、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
から
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
まで、第17条第2項及び
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
から
第23条
《転居届 転居1の市町村の区域内において…》
住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所
までの規定2028年10月1日
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
34条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 金融商品取引法 第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
イ及び
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の改正規定、同法第31条に1項を加える改正規定、同法第201条第1号の改正規定並びに同法第205条の2の3第1号の改正規定(「
第31条第1項
《国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は…》
市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
若しくは第3項」を「
第31条第1項
《国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は…》
市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
、第3項若しくは第7項」に改める部分に限る。)並びに附則第17条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第3条、
第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
及び
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第3号施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条から
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
まで及び
第19条第1項
《住所地の市町村長は、住民票の記載等をした…》
場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》
民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
中 児童福祉法 第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2:3号 略
4号 次に掲げる規定2025年4月1日
イからリまで 略
ヌ 附則第27条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の69の項の改正規定並びに同法別表第2の1の7の項及び別表第4の1の7の項の改正規定(「による」を「による同法第10条の2の妊婦のための支援給付、」に改める部分に限る。)
5号 次に掲げる規定2026年4月1日
イからリまで 略
ヌ 附則第27条中 住民基本台帳法 別表第2の1の7の項及び別表第4の1の7の項の改正規定(「による」を「による同法第10条の2の妊婦のための支援給付、」に改める部分を除く。)
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
( 母子保健法 第17条の2第1項
《市町村は、出産後1年を経過しない女子及び…》
乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助以下この項において「産後ケア」という。を必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲
及び
第19条の2
《健康診査等に関する情報の提供の求め 市…》
町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し、健康診査等第9条の2第1項の相談、同条第2項の支援、第10条の保健指導、第11条、第17条第1項
の改正規定に限る。)、
第6条
《用語の定義 この法律において「妊産婦」…》
とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この
及び
第9条
《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》
又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ
の規定並びに附則第6条、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
、
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の5の12の項の改正規定(「交付」の下に「、同法第17条の2第1項の産後ケア事業の実施」を加える部分に限る。)及び同法別表第4の4の12の項の改正規定に限る。)及び
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
(第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び附則第10条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第11条の規定公布の日
11条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第21条の規定公布の日
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第14条、
第16条第1項
《市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有…》
する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
及び
第17条第1項
《戸籍の附票には、次に掲げる事項について記…》
載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨の第24条の規定による届
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 船員法 目次の改正規定(「第136条」を「第137条」に改める部分を除く。)、同法第81条の次に4条を加える改正規定、同法第8章の次に2章を加える改正規定(第8章の2に係る部分に限る。)、同法第100条の3第1項の改正規定(同項第6号の改正規定を除く。)、同法第100条の6第3項第1号及び第3号、第100条の19第1項、第120条の3第1項から第3項まで及び第6項並びに第121条の2の改正規定、同法第130条の改正規定(「まで若しくは」を「まで又は」に改め、「違反し、又は第73条の規定に基づく国土交通省令に」を削る部分を除く。)、同法中第131条の4を第131条の6とし、第131条の3を第131条の5とし、第131条の2の次に2条を加える改正規定、同法第133条第1項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)並びに同法第136条の改正規定並びに
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
の規定並びに附則第6条、
第7条
《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》
る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定
、
第9条
《住民票の記載等のための市町村長間の通知 …》
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以
、
第12条第2項
《2 前項の規定による請求は、総務省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 当該請求をする者の氏名及び住所 2 現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者で
及び第3項、
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
、
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
、
第21条
《戸籍の附票の除票簿 市町村長は、戸籍の…》
附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。 2
並びに
第26条
《世帯主が届出を行う場合 世帯主は、世帯…》
員に代わつて、この章又は第4章の4の規定による届出をすることができる。 2 世帯員がこの章又は第4章の4の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならな
の規定1995年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
( 住民基本台帳法 別表第1の108の項の改正規定、同法別表第3の改正規定(同表中25の項を削り、24の項を25の項とし、23の3の項を24の項とする部分に限る。)及び同法別表第5の改正規定(同表中第30号を削り、第29号を第30号とし、第28号の3を第29号とする部分に限る。)に限る。)及び
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
の規定2025年12月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が 入管法 等改正法 施行日 前である場合には、入管法等改正法施行日の前日までの間における
第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
の規定による改正後の 住民基本台帳法 別表第1の規定の適用については、同表の40の2の項中「同法第19条の15の2第6項の特定在留カードの交付、同法第19条の15の4第2項の特定在留カードの返納、同条第3項の在留カードの交付、同法」とあるのは「同法」と、同表の40の3の項中「、同法第16条の特別永住者証明書の返納、同法第16条の2第7項の特定特別永住者証明書の交付、同法第16条の3第2項の特定特別永住者証明書の返納又は同条第3項の特別永住者証明書の交付」とあるのは「又は同法第16条の特別永住者証明書の返納」とする。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、市町村特別区を含む。…》
以下同じ。において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民
中 国民年金法 第28条第5項第2号
《5 第1項の規定により老齢基礎年金の支給…》
繰下げの申出をすることができる者が、70歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があつたものとみなす。 ただし、
、
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
及び
第102条第2項
《2 前項に規定する年金給付を受ける権利の…》
時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
並びに附則第9条第1項及び第9条の3第3項の改正規定、
第2条
《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》
、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出
中 厚生年金保険法 第44条の3第5項第2号
《5 第1項の規定により老齢厚生年金の支給…》
繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申
、
第58条第1項第4号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
、
第84条の6第3項第2号
《3 第1項第1号の標準報酬按あん分率は、…》
第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共
、
第100条
《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》
資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項
の二及び
第100条の4第1項第37号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》
、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8
並びに附則第14条第1項、
第23条第1項
《転居1の市町村の区域内において住所を変更…》
することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所 5 世帯
及び第28条の3第3項の改正規定、
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
、
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
、
第13条
《住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報…》
市町村の委員会地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若
及び
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
の規定、
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
中 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (以下「 協定実施特例法 」という。)
第16条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第13条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期
イ、
第18条第1項
《社会保障協定の効力発生の日二以上の相手国…》
期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」という。において、65歳を超える者であって第10条第1項の規定により
、
第20条第1項第4号
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
及び
第31条第3項
《3 第27条の規定により支給する老齢厚生…》
年金の加給の受給権を有する者が毎年9月1日以下この項において「基準日」という。において厚生年金保険の被保険者である場合基準日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合を除く。の当該老齢厚生年金の加給
から第5項までの改正規定、
第28条
《相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の…》
支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書
中 確定給付企業年金法 第82条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、規約型企業年金の統合及び分割、基金の合併及び分割、実施事業所の増減、確定給付企業年金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退1時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
の四(見出しを含む。)の改正規定、
第33条
《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》
間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
中 健康保険法 第199条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況
及び
第204条第1項第20号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
の改正規定並びに
第34条
《 二以上の適用事業所の事業主が同一である…》
場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。 2 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。
の規定並びに次項及び第3項並びに次条第2項から第4項まで、附則第3条、
第3条
《市町村長等の責務 市町村長は、常に、住…》
民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関
の二、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
及び
第41条
《政令への委任 この法律の実施のための手…》
続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定、附則第42条中 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第139条第2項の改正規定、附則第44条中 社会保険審査官及び社会保険審査会法 (1953年法律第206号)附則第14項の改正規定(「附則第29条第5項」を「附則第29条第6項」に改める部分に限る。)並びに附則第55条の規定公布の日
2:14号 略
15号 第28条
《国民健康保険の被保険者である者に係る届出…》
の特例 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
中 確定給付企業年金法 第100条
《報告書の提出等 事業主等は、毎事業年度…》
終了後4月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 事業主等は、前項の書類を確定給付企業年金の実施事業
の前の見出し及び同条の改正規定、
第29条
《給付の種類 事業主基金を設立して実施す…》
る確定給付企業年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金 2 事業主等は、規約で定め
中 確定拠出年金法 第50条
《報告書の提出等 事業主は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当
(見出しを含む。)及び
第123条第5号
《第123条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、210,000円以下の過料に処する。 1 第6条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第26条第3項第73条において準用する場合を含む。の規定に違反して、通知をしない者
の改正規定並びに
第31条
《年金給付の支給期間等 給付のうち年金と…》
して支給されるもの次項において「年金給付」という。の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定める
の規定並びに附則第36条及び
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
の規定、附則第44条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第45条から第54条までの規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
54条 (地方税法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧石炭鉱業年金基金については、附則第43条の規定、附則第44条の規定(附則第1条第1項第15号に掲げる改正規定に限る。)及び附則第45条から前条までの規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、第15号 施行日 から当該旧石炭鉱業年金基金の清算結了の登記の時までの間は、なおその効力を有する。
1:5号 略
6号 住民基本台帳法 別表第1の77の8の項
55条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。