住民基本台帳法別表第1から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令《本則》

法番号:2002年総務省令第13号

略称: 住基法総務省令で定める事務省令・住基台帳法総務省令で定める事務省令

附則 >  

制定文 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1から別表第五までの規定に基づき、 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令を次のように定める。


1条 (法別表第1の総務省令で定める事務)

1項 住民基本台帳法 以下「」という。)別表第1の1の項の総務省令で定める事務は、 被災者生活再建支援法 1998年法律第66号第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

2項 法別表第1の1の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 銀行法(1981年法律第59号)第52条の36第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 銀行法第52条の60の3の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

4号 銀行法第52条の60の7第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 銀行法第52条の61の2の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 銀行法第52条の61の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3項 法別表第1の1の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 長期信用銀行法 1952年法律第187号第16条の5第1項 《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、営むことができない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4項 法別表第1の1の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 信用金庫法 1951年法律第238号第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 信用金庫法 第89条第5項 《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 信用金庫法 第85条の3第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第85条…》 の2第1項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。 の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

4号 信用金庫法 第89条第7項 《7 銀行法第7章の五第52条の60の三登…》 録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び において準用する銀行法第52条の60の7第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 信用金庫法 第85条の4第1項 《信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 信用金庫法 第89条第9項 《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5項 法別表第1の1の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 労働金庫法 1953年法律第227号第89条の3第1項 《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》 働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 労働金庫法 第94条第3項 《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 労働金庫法 第89条の5第1項 《労働金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣…》 及び厚生労働大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 労働金庫法 第94条第5項 《5 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6項 法別表第1の1の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の3第1項 《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の2第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示 において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の3第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第6条の…》 3第1項の規定にかかわらず、信用協同組合電子決済等取扱業を行うことができる。 の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

4号 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5第1項 《銀行法第7章の五第52条の60の三登録、…》 第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第5 において準用する銀行法第52条の60の7第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2第1項 《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》 大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》 第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

7項 法別表第1の1の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 農業協同組合法 1947年法律第132号第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 農業協同組合法 第92条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 農業協同組合法 第92条の5の2第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 農業協同組合法 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8項 法別表第1の1の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第106条第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 水産業協同組合法 第108条第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 水産業協同組合法 第110条第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 水産業協同組合法 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

9項 法別表第1の1の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 農林中央金庫法 2001年法律第93号第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 農林中央金庫法 第95条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中 において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 農林中央金庫法 第95条の5の2第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 農林中央金庫法 第95条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

10項 法別表第1の1の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第60条の3 《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》 は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 株式会社商工組合中央金庫法 第60条の7第1項 《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》 60条の4第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

11項 法別表第1の2の項の総務省令で定める事務は、 保険業法 1995年法律第105号第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 又は 第286条 《登録 保険仲立人は、この法律の定めると…》 ころにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

12項 法別表第1の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 金融商品取引法 第31条第1項 《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》 号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は 第32条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保同法第32条の四及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。)若しくは第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 金融商品取引法 第33条の2 《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》 行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 金融商品取引法 第33条の6第1項 《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》 掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等第57条の13第1項 《指定親会社は、前条第1項の規定による指定…》 を受けた日から起算して政令で定める期間を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、当該指定親会社が当該日までに対象特別金融商品取引業者の親会社でな 又は 第57条の14 《変更の届出 指定親会社は、前条第1項各…》 号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 金融商品取引法 第59条第1項 《外国証券業者は、第29条及び前条の規定に…》 かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他の行為で政令で定めるもの第60条第1項 《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》 の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と 又は 第60条の14第1項 《外国の法令に準拠し、外国において店頭デリ…》 バティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 金融商品取引法 第60条の5第1項 《取引所取引許可業者は、第60条の2第1項…》 各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。同法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条第2項若しくは第8項(同法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の2第2項若しくは第3項(同法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の3第1項、第63条の9第1項若しくは第7項(同法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第63条の10第2項若しくは第3項(同法第63条の11第2項において準用する場合を含む。又は第63条の11第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

7号 金融商品取引法 第64条第1項 《金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外…》 交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 金融商品取引法 第64条の4 《登録事項の変更等の届出 金融商品取引業…》 者等は、第64条第1項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第64条第3項第3号イ又 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

9号 金融商品取引法 第66条 《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》 で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 金融商品取引法 第66条の5第1項 《金融商品仲介業者は、第66条の2第1項各…》 号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は 第66条の19第1項 《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

11号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

12号 金融商品取引法 第66条の31第1項 《信用格付業者は、第66条の28第1項各号…》 に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は 第66条の40第1項 《信用格付業者が次の各号のいずれかに該当す…》 ることとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用格付業を廃止したとき分割により事業信用格付業に係るものに限る。以下この条にお の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

13号 金融商品取引法 第66条の50 《登録 金融商品取引業者等及び取引所取引…》 許可業者金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならな の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

14号 金融商品取引法 第66条の54第1項 《高速取引行為者は、第66条の51第1項各…》 号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は 第66条の61第1項 《高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当…》 することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 高速取引行為者である個人が死亡したとき その相続人 2 高速取引行為に係る業務 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

15号 金融商品取引法 第67条の2第2項 《2 金融商品取引業者は、認可協会を設立し…》 ようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

16号 金融商品取引法 第78条第1項 《内閣総理大臣は、政令で定めるところにより…》 、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。 1 有価証券の売買その他の取引及び の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

17号 金融商品取引法 第79条の30第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に…》 掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び会員の名称 の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

18号 金融商品取引法 第80条第1項 《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》 除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

19号 金融商品取引法 第101条の17第1項 《組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。 の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

20号 金融商品取引法 第102条の14 《自主規制法人による自主規制業務 自主規…》 制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

21号 金融商品取引法 第103条の2第3項 《3 前項の場合において、株式会社金融商品…》 取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣 又は 第103条の3第1項 《株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の…》 100分の5を超える対象議決権の保有者以下この項において「対象議決権保有者」という。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

22号 金融商品取引法 第106条の3第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所 の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

23号 金融商品取引法 第106条の3第3項 《3 前項の場合において、株式会社金融商品…》 取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事同法第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

24号 金融商品取引法 第106条の10第1項 《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》 する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取 又は第3項ただし書の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

25号 金融商品取引法 第106条の14第3項 《3 前項の場合において、金融商品取引所持…》 株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣 又は 第106条の15 《対象議決権保有届出書の提出 金融商品取…》 引所持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者以下この条において「対象議決権保有者」という。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有す の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

26号 金融商品取引法 第106条の17第1項 《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》 の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ 又は 第140条第1項 《金融商品取引所を全部又は一部の当事者とす…》 る合併合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

27号 金融商品取引法 第149条第2項 《2 金融商品取引所は、第81条第1項第2…》 又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 金融商品取引所の規則定款、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

28号 金融商品取引法 第155条第1項 《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》 及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

29号 金融商品取引法 第155条の7 《変更の届出 外国金融商品取引所は、第1…》 55条の2第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日か の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

30号 金融商品取引法 第156条の2 《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》 臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

31号 金融商品取引法 第156条の5の3第1項 《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》 00分の5を超える議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

32号 金融商品取引法 第156条の5の5第1項 《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》 00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象 の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

33号 金融商品取引法 第156条の5の5第3項 《3 前項の場合において、金融商品取引清算…》 機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

34号 金融商品取引法 第156条の5の5第4項 《4 第2項の場合において、特定保有者は、…》 特定保有者となつた日から3月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでな ただし書の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

35号 金融商品取引法 第156条の13 《営業所等の変更の届出 金融商品取引清算…》 機関は、第156条の3第1項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出な の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

36号 金融商品取引法 第156条の20の2 《免許 外国の法令に準拠して設立された法…》 人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

37号 金融商品取引法 第156条の20の11 《資本金の額等の変更の届出 外国金融商品…》 取引清算機関は、第156条の20の3第1項第2号から第7号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

38号 金融商品取引法 第156条の20の16第1項 《金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認…》 可を受けて、連携清算機関等他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。と連携金融商品 の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

39号 金融商品取引法 第156条の20の21第2項 《2 認可金融商品取引清算機関は、第156…》 条の20の17第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同条第2項第3号ロ若しくはハに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければな の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

40号 金融商品取引法 第156条の24第1項 《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》 引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

41号 金融商品取引法 第156条の28第3項 《3 証券金融会社は、次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第156条の24第2項第2号又は第3号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 前条 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

42号 金融商品取引法 第156条の67第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人 の指定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

43号 金融商品取引法 第156条の77第1項 《取引情報蓄積機関は、第156条の68第1…》 項第1号から第3号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第156条の86第1項 《特定金融指標算出者は、指定を受けた日から…》 政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。 1 若しくは第4項又は附則第3条の3第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

13項 法別表第1の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第69条第1項 《設立企画人は、投資法人を設立しようとする…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

2号 投資信託及び投資法人に関する法律 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

3号 投資信託及び投資法人に関する法律 第191条第1項 《登録投資法人は、第188条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第220条第1項 《外国投資法人又はその設立企画人に相当する…》 者は、当該外国投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券以下この条及び第223条において「外国投資証券」という。の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支 又は 第221条第1項 《外国投資法人前条第1項の規定による届出が…》 されたものに限る。次条において同じ。は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

14項 法別表第1の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

2号 信託業法 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

3号 信託業法 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。同法第50条の2第2項及び第54条第2項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

4号 信託業法 第12条第1項 《信託会社管理型信託会社を除く。は、第4条…》 第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 若しくは第2項又は 第17条第1項 《信託会社の主要株主第5条第5項に規定する…》 主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内閣府令で定める事項同法第20条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 信託業法 第36条第1項 《信託会社を全部又は一部の当事者とする合併…》 は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第37条第1項 《信託会社が新たに設立する株式会社に信託業…》 の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第38条第1項 《信託会社が他の株式会社に信託業の全部又は…》 一部の承継をさせるために行う吸収分割次項及び第5項において「吸収分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの承継をさせる吸収分割については、この 又は 第39条第1項 《信託会社が他の信託会社に行う信託業の全部…》 又は一部の譲渡次項において「事業譲渡」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの譲渡をする事業譲渡については、この限りでない。同条第5項(同法第63条第2項において準用する場合を含む。及び同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

6号 信託業法 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 信託業法 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

8号 信託業法 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

9号 信託業法 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

10号 信託業法 第56条第1項 《外国信託会社管理型外国信託会社を除く。は…》 、第53条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

11号 信託業法 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

12号 信託業法 第71条第1項 《信託契約代理店は、第68条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

15項 法別表第1の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 貸金業法 1983年法律第32号第3条第1項 《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》 県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 貸金業法 第3条第2項 《2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 貸金業法 第8条第1項 《貸金業者は、第4条第1項各号第5号及び第…》 7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ、その旨をその の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 貸金業法 第24条の7第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、貸金業務取扱主任者資格試験以下「資格試験」という。を行わなければならない。 の試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答

5号 貸金業法 第24条の8第2項 《2 前項の規定による指定は、試験事務を行…》 おうとする者の申請により行う。 の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

6号 貸金業法 第24条の10第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、内閣…》 総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

7号 貸金業法 第24条の25第1項 《資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対…》 し、貸金業務取扱主任者の登録以下「主任者登録」という。を申請することができる。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 貸金業法 第24条の28 《登録の変更 貸金業務取扱主任者は、第2…》 4条の25第4項の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、主任者登録の変更を申請しなければならない。 の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 貸金業法 第24条の32第1項 《主任者登録は、申請により更新する。…》 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 貸金業法 第24条の36第1項 《資格試験に合格した者に対し主任者登録を受…》 けるための講習を実施しようとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

11号 貸金業法 第24条の39第1項 《第24条の36第1項の登録は、3年を下ら…》 ない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

12号 貸金業法 第24条の41 《登録講習機関の登録事項の変更の届出 登…》 録講習機関は、第24条の38第2項第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

13号 貸金業法 第26条第2項 《2 貸金業者は、協会を設立しようとすると…》 きは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

14号 貸金業法 第33条第2項 《2 協会は、第27条第1項第2号又は第3…》 号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 協会の規則定款及び業務規程を除く。の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

15号 貸金業法 第41条の14第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員 の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

16項 法別表第1の11の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第3条第1項 《この法律第194条第4項を除く。の規定に…》 おいて会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法資産流動化法第40条第9条第1項 《特定目的会社は、第4条第2項各号第5号を…》 除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動化計画に記載又は 又は 第11条第1項 《特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づ…》 く資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

2号 特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 次号において「 旧資産流動化法 」という。第9条第1項 《特定目的会社は、第4条第2項各号第5号を…》 除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動化計画に記載又は の届出の受理、その届出に係る事実についての審査

3号 旧資産流動化法 第11条第1項 《特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づ…》 く資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。 の変更登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

17項 法別表第1の12の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

2号 資金決済に関する法律 第11条第1項 《第三者型発行者は、第8条第1項各号に掲げ…》 る事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 資金決済に関する法律 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

4号 資金決済に関する法律 第41条第4項 《4 資金移動業者は、第38条第1項各号に…》 掲げる事項のいずれかに変更特定業務内容等の変更を除き、同項第7号に掲げる事項の変更にあっては、1の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る。があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 資金決済に関する法律 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

6号 資金決済に関する法律 第62条の7第4項 《4 電子決済手段等取引業者は、第62条の…》 4第1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき第1項の規定による変更登録を受けた場合及び前項の規定による届出をした場合を除く。は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

7号 資金決済に関する法律 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

8号 資金決済に関する法律 第63条の6第2項 《2 暗号資産交換業者は、第63条の3第1…》 項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき前項の規定による届出をした場合を除く。は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

9号 資金決済に関する法律 第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

10号 資金決済に関する法律 第63条の33第2項 《2 為替取引分析業者は、第63条の24第…》 1項第2号に掲げる事項純資産額を除く。若しくは同項第3号から第5号まで若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第6号に掲げる事項に変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるも の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

11号 資金決済に関する法律 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

12号 資金決済に関する法律 第77条 《資本金の額等の変更の届出 資金清算機関…》 は、第65条第1項第2号に掲げる事項純資産額を除く。又は同項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

13号 資金決済に関する法律 第87条 《認定資金決済事業者協会の認定 内閣総理…》 大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請によ の認定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

18項 法別表第1の12の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第12条 《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》 臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第16条第3項 《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》 れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第40条 《認定金融サービス仲介業協会の認定 内閣…》 総理大臣は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この節において「認定業務」という。を行う者と の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第75条第1項 《有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介…》 業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者以下この節において「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める場所に備 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第77条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の四、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規 において準用する 金融商品取引法 第64条の4 《登録事項の変更等の届出 金融商品取引業…》 者等は、第64条第1項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第64条第3項第3号イ又 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

19項 法別表第1の13の項の総務省令で定める事務は、 預金保険法 1971年法律第34号第55条の2第1項 《機構は、保険事故が発生したことを知つたと…》 きは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。 の預金等に係る債権の額を把握するため必要とされる同条第2項の資料に係る事実についての審査とする。

20項 法別表第1の13の2の項の総務省令で定める事務は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 2021年法律第38号第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請、 第4条第2項 《2 前項の変更の登録を受けようとする公的…》 給付支給等口座登録者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の申請、 第6条第1項 《公的給付支給等口座登録者は、第3条第3項…》 各号に掲げる事項に変更があったとき又は誤りがあったときは、デジタル庁令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の届出又は 第7条第1項 《公的給付支給等口座登録者は、デジタル庁令…》 で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、第3条第1項の登録の抹消の申請をすることができる。 の申請(同法第8条第1項の規定により内閣総理大臣から委託を受けた金融機関が受付に関する事務の一部を行ったものに限る。)をした者の生存の事実の確認とする。

21項 法別表第1の13の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 2021年法律第39号第3条第4項 《4 金融機関は、前項後段の規定により当該…》 預貯金者の個人番号の提供を受けることができなかった場合には、預金保険機構に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知し、当該預貯金者の個人番号の通知を求めることができる。 の金融機関への通知を行うため必要とされる預貯金者(同法第2条第3項に規定する「預貯金者」をいう。以下この項において同じ。)(預貯金者になろうとする者を含み、当該金融機関が個人番号を既に保有している者を除く。)の生存の事実の確認

2号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第5条第3項 《3 預金保険機構は、前項の金融機関が当該…》 預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。 の金融機関への通知を行うため必要とされる預貯金者の生存の事実の確認

3号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第7条第3項 《3 預金保険機構は、第1項の規定による求…》 めを受けた場合には、当該求めをした預貯金者が指定する金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。 の金融機関への通知を行うため必要とされる預貯金者の生存の事実の確認

4号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第8条第3項 《3 預金保険機構は、第1項の規定による求…》 めを受けた場合には、全ての金融機関に対し、当該求めをした相続人の被相続人である預貯金者の個人番号を通知しなければならない。 の金融機関への通知を行うため必要とされる預貯金者の生存の事実の確認

5号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第9条第1項 《第6条第1項の規定による管理をする金融機…》 関は、預金保険機構に対し、同項に規定する預貯金者の本人特定事項及び個人番号を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供を求めることができる。 の金融機関への情報の提供を行うため必要とされる預貯金者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

22項 法別表第1の14の項の総務省令で定める事務は、 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第57条の2第1項 《機構は、保険事故が発生したことを知つたと…》 きは、速やかに、当該保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等がその発生した日において現に当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権の額を把握しなければならない。 の貯金等に係る債権の額を把握するため必要とされる同条第2項の資料に係る事実についての審査とする。

23項 法別表第1の15の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 公認会計士法 1948年法律第103号第34条の9 《成立の時期 監査法人は、その主たる事務…》 所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 の二又は 第34条の10第2項 《2 監査法人は、定款の変更をしたときは、…》 変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実の審査

2号 公認会計士法 第34条 《調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告 …》 内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。 2 利害関係人は、内閣総理大臣に の二十四又は 第34条の28第1項 《登録有限責任監査法人は、登録を受けた事項…》 に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

24項 法別表第1の15の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 2021年法律第38号第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》 タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第4条第2項 《2 前項の変更の登録を受けようとする公的…》 給付支給等口座登録者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 の変更の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第6条第1項 《公的給付支給等口座登録者は、第3条第3項…》 各号に掲げる事項に変更があったとき又は誤りがあったときは、デジタル庁令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第7条第1項 《公的給付支給等口座登録者は、デジタル庁令…》 で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、第3条第1項の登録の抹消の申請をすることができる。 の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第3条第1項 《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》 授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。 の登録を受けた預貯金者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

25項 法別表第1の15の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第10条 《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》 する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事 の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認

2号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第10条 《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》 する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事 の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

26項 法別表第1の16の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 年金である給付若しくは1時金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

3号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

27項 法別表第1の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

3号 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

28項 法別表第1の18の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

3号 給付を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

29項 法別表第1の18の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 行政書士法 1951年法律第4号第6条第1項 《行政書士となる資格を有する者が、行政書士…》 となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 行政書士証票の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 行政書士法 第6条の4 《変更登録 行政書士は、第6条第1項の規…》 定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。 の行政書士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 行政書士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

30項 法別表第1の19の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)による組合員(同法附則第18条第3項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

2号 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

5号 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 地方公務員等共済組合法 第112条第1項 《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の の福祉事業(同項第1号の2から第3号までに掲げるものを除く。及び同法第112条の2第1項の特定健康診査等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

31項 法別表第1の20の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

4号 給付を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

32項 法別表第1の21の項の総務省令で定める事務は、特別徴収対象被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

33項 法別表第1の22の項の総務省令で定める事務は、特別徴収対象被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

34項 法別表第1の23の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号第28条の2第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には の傷病補償年金の支給の決定に係る申請若しくは報告の受理又はその申請若しくは報告に係る事実についての審査

3号 補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査

4号 補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

7号 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

35項 法別表第1の24の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 電気通信事業法 1984年法律第86号第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 電気通信事業法 第13条第5項 《5 第9条の登録を受けた者は、第10条第…》 1項第1号、第2号若しくは第5号の事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、総 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 電気通信事業法 第46条第3項 《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 1 電気通信主任技術者試験に合格した者 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合す同法第72条第2項において準用する場合を含む。)の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 電気通信主任技術者証又は工事担任者資格者証の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 電気通信主任技術者証又は工事担任者資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 電気通信事業法 第117条第1項 《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》 提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 電気通信事業法 第122条第5項 《5 認定電気通信事業者は、第117条第2…》 項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

36項 法別表第1の25の項の総務省令で定める事務は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号第10条第3項 《3 会社は、その代表取締役、取締役又は監…》 査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項これらの者が退任したときにあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。を総務大臣に届け出なければならない。 これらの者の の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

37項 法別表第1の26の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 電波法 1950年法律第131号第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 電波法 第4条の2第2項 《2 次章に定める技術基準に相当する技術基…》 準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。 の届出(次号及び第4号において「 実験等無線局の開設の届出 」という。)の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 実験等無線局の開設の届出 を行った者の届出事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 実験等無線局の開設の届出 を行った者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 電波法 第27条の21第1項 《電波を発射しようとする場合において当該電…》 波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格総務省令で定めるものに限る。以下同じ。を同じくする他の無線局の運用を阻 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。)の地位の承継の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。又は登録人の地位の承継の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8号 免許状又は登録状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 基幹放送局の事業計画の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

10号 免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。又は登録人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

11号 電波法 第24条の6第2項 《2 前項の規定により登録検査等事業者の地…》 位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。同法第24条の13第2項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

12号 電波法 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを の検定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

13号 電波法 第41条第1項 《無線従事者になろうとする者は、総務大臣の…》 免許を受けなければならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

14号 電波法 第48条の2第1項 《第39条第1項本文の総務省令で定める義務…》 船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。 の船舶局無線従事者証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

15号 無線従事者免許証又は船舶無線従事者証明書の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

16号 無線従事者免許証又は船舶無線従事者証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

38項 法別表第1の27の項の総務省令で定める事務は、受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。

39項 法別表第1の28の項の総務省令で定める事務は、受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。

40項 法別表第1の29の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 消防団員等福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 消防団員等福祉事業のうち被災団員若しくはその遺族の援護を図るために必要な資金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

3号 消防団員等福祉事業のうち被災団員若しくはその遺族の援護を図るために必要な資金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

41項 法別表第1の30の項の総務省令で定める事務は、司法試験若しくは司法試験予備試験の受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。

42項 法別表第1の31の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 不動産登記法 2004年法律第123号第14条第1項 《登記所には、地図及び建物所在図を備え付け…》 るものとする。 の地図の作成に関する事務に係る土地の所有者その他の利害関係人若しくはこれらの者の代理人又は土地の占有者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 不動産登記法 第29条第1項 《登記官は、表示に関する登記について第18…》 条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。 の不動産の表示に関する事項の調査に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 不動産の表題登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 表題部所有者の住所についての変更の登記又は更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 表題部所有者についての更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 所有権の保存又は移転の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 不動産登記法 第76条の3第3項 《3 登記官は、第1項の規定による申出があ…》 ったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。 の登記に係る申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答

8号 登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 不動産登記法 第131条第1項 《土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記…》 官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。 の筆界特定の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 不動産登記法 第133条第1項 《筆界特定の申請があったときは、筆界特定登…》 記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者以下「関係人」という。に通知しなければならない。 ただし、前条第1項の規定により当該申請を却下すべき場合は、こ第136条第1項 《筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調…》 査を行うときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。第140条第1項 《筆界特定の申請があったときは、筆界特定登…》 記官は、第133条第1項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、筆界特定の申請人及び関係人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、対象土地の筆界について、意見を述べ、又は資料電磁的 又は 第144条第1項 《筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、…》 遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、法務省令で定める方法により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、法務省令で定めると の通知に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

43項 法別表第1の32の項の総務省令で定める事務は、登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

44項 法別表第1の33の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

45項 法別表第1の34の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

46項 法別表第1の35の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

47項 法別表第1の36の項の総務省令で定める事務は、登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

48項 法別表第1の37の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

49項 法別表第1の38の項の総務省令で定める事務は、 後見登記等に関する法律 1999年法律第152号第7条 《変更の登記 後見登記等ファイルの各記録…》 以下「登記記録」という。に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。 1 又は 第8条 《終了の登記 後見等に係る登記記録に記録…》 されている前条第1項第1号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。 2 任意後見契約に係る登記記録に記録されている前条第1項第4号に掲げる者は、任 の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

50項 法別表第1の38の2の項の総務省令で定める事務は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第44条第1項 《登記官は、起業者その他の公共の利益となる…》 事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当該 の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

51項 法別表第1の38の3の項の総務省令で定める事務は、 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 令和元年法律第15号第3条第1項 《登記官は、表題部所有者不明土地第15条第…》 1項第4号に定める登記があるものを除く。以下この章において同じ。について、当該表題部所有者不明土地の利用の現況、当該表題部所有者不明土地の周辺の地域の自然的社会的諸条件及び当該地域における他の表題部所 の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

52項 法別表第1の39の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 供託法 1899年法律第15号第8条第1項 《供託物の還付を請求する者は法務大臣の定む…》 る所に依り其権利を証明することを要す の還付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 供託法 第8条第2項 《供託者は民法第496条の規定に依れること…》 、供託か錯誤に出てしこと又は其原因か消滅したることを証明するに非されは供託物を取戻すことを得す の取戻しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

53項 法別表第1の40の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令319号)第7条の2第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 出入国管理及び難民認定法第20条第3項(同法第22条の2第3項(同法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。又は第21条第3項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

54項 法別表第1の40の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 出入国管理及び難民認定法第19条の23第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 出入国管理及び難民認定法第19条の23第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 出入国管理及び難民認定法第19条の27第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

55項 法別表第1の40の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第8条第1項又は第11条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第32条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

56項 法別表第1の40の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第23条第1項又は第32条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第31条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

57項 法別表第1の41の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 旅券法 1951年法律第267号第3条第1項 《一般旅券の発給を受けようとする者以下この…》 条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者 の発給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 旅券法 第9条第1項 《第5条第2項から第5項までの規定に基づい…》 て渡航先が個別に特定して記載された一般旅券の名義人は、当該一般旅券を使用して当該記載された渡航先以外の地域に渡航しようとする場合には、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県に出頭の上、都 の渡航先の追加の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 旅券法 第16条 《外国滞在の届出 旅券の名義人で外国に住…》 又は居所を定めて3月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。 若しくは 第17条第1項 《一般旅券の名義人は、当該一般旅券を紛失し…》 又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官に対し、その旨を届け出なければならない。 ただし、国内において届 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

58項 法別表第1の41の2の項の総務省令で定める事務は次のとおりとする。

1号 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 2013年法律第48号第4条第1項 《日本国への連れ去りをされ、又は日本国にお…》 いて留置をされている子であって、その常居所地国が条約締約国であるものについて、当該常居所地国の法令に基づき監護の権利を有する者は、当該連れ去り又は留置によって当該監護の権利が侵害されていると思料する場 の外国返還援助の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第11条第1項 《日本国以外の条約締約国への連れ去りをされ…》 又は日本国以外の条約締約国において留置をされている子であって、その常居所地国が日本国であるものについて、日本国の法令に基づき監護の権利を有する者は、当該連れ去り又は留置によって当該監護の権利が侵害さ の日本国返還援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第16条第1項 《日本国内に所在している子であって、交流を…》 することができなくなる直前に常居所を有していた国又は地域が条約締約国であるものについて、当該国又は地域の法令に基づき交流をすることができる者日本国以外の条約締約国に住所又は居所を有しているものに限る。 の日本国面会交流援助の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第21条第1項 《日本国以外の条約締約国に所在している子で…》 あって、交流をすることができなくなる直前に常居所を有していた国又は地域が条約締約国であるものについて、当該国又は地域の法令に基づき交流をすることができる者日本国内に住所又は居所を有しているものに限る。 の外国面会交流援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

59項 法別表第1の41の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 国税収納金整理資金に関する法律 1954年法律第36号)による国税等(同法第8条第1項に規定する国税等をいう。以下この項において同じ。)の調査決定、納入の告知、資金徴収簿の登記その他の国税等の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 国税収納金整理資金に関する法律 による国税等の収納金の領収、収納金の払込みその他の国税等の収納に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 国税収納金整理資金に関する法律 による国税等の支払の決定、支払命令、資金支払簿の登記その他の国税等の債権者への支払に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

60項 法別表第1の41の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)による組合員(同法附則第12条第3項の特例退職組合員を含む。第4号において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

2号 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

4号 組合員又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 国家公務員共済組合法 第98条第1項 《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》 る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康 の福祉事業(同項第2号から第4号までに掲げるものを除く。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

61項 法別表第1の42の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

4号 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

62項 法別表第1の43の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

3号 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

63項 法別表第1の44の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

64項 法別表第1の44の2の項の総務省令で定める事務は、 国税通則法 1962年法律第66号)その他の国税(同法第2条第1号に規定する国税をいう。以下この項において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第4号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

65項 法別表第1の44の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 国税通則法 第74条の13の4第1項 《振替機関社債、株式等の振替に関する法律第…》 2条第2項定義に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところにより、加入者情報当該振替機関又はその下位機関同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。の加入者 の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 国税通則法 第74条の13の4第2項 《2 振替機関は、国税に関する法律に基づき…》 税務署長に調書を提出すべき者株式等の発行者又は口座管理機関に限る。から当該振替機関又はその下位機関の加入者当該株式等についての権利を有する者又は当該口座管理機関の加入者に限る。以下この項において同じ。 の提供の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

66項 法別表第1の44の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 税理士法 1951年法律第237号第5条第1項第5号 《税理士試験次条第1号に定める科目の試験に…》 限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税 若しくは第3項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 税理士法 第6条 《試験の目的及び試験科目 税理士試験は、…》 税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 1 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当 の税理士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

3号 税理士法 第7条第1項 《税理士試験において試験科目のうちの一部の…》 科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。 若しくは 第8条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する の試験科目の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 税理士法 第9条第1項 《税理士試験を受けようとする者は、実費を勘…》 案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の受験手数料又は同条第2項の認定手数料の納付を行う者の氏名又は住所の変更の事実の確認

5号 税理士法 第10条第1項 《国税審議会は、不正の手段によつて税理士試…》 験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 の税理士試験の停止若しくは合格の決定の取消し又は同条第2項の認定若しくは免除の取消しの対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認

6号 税理士法 第11条第1項 《税理士試験に合格した者には、当該試験に合…》 格したことを証する証書を授与する。 の合格証書の授与又は同条第2項の基準以上の成績を得た科目の通知の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認

67項 法別表第1の44の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 税理士法 第18条 《登録 税理士となる資格を有する者が、税…》 理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。 の税理士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 税理士法 第20条 《変更登録 税理士は、第18条の規定によ…》 り登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。 の税理士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 税理士証票の交付若しくは再交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 税理士法施行規則 1951年大蔵省令第55号第13条第4項 《4 税理士は、その所属税理士会及び日本税…》 理士会連合会の会則で定めるところにより、定期的に税理士証票の交換をしなければならない。 の税理士証票の交換又は同条第5項の税理士証票の差替えの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 税理士法 第25条第1項 《日本税理士会連合会は、税理士の登録を受け…》 た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 1 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項に の税理士の登録の取消しの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 税理士法 第26条第1項 《日本税理士会連合会は、税理士が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号 の税理士の登録の抹消の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 税理士法施行規則 第11条の2 《登録の申請等に関する手続 前条第4項に…》 規定する税理士会及び日本税理士会連合会は、登録申請書第10条の変更登録申請書を含む。の提出があつたとき又は法第20条の規定により変更の登録が必要であるにもかかわらずその申請がないと認めるときは、その申 の指導又は助言の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

68項 法別表第1の44の6の項の総務省令で定める事務は、 税理士法 第55条第1項 《国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確…》 保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。 又は第2項の報告の徴取又は質問若しくは検査の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

69項 法別表第1の44の7の項の総務省令で定める事務は、 酒税法 1953年法律第6号第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな第8条 《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》 しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該 又は 第9条第1項 《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》 業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

70項 法別表第1の45の項の総務省令で定める事務は、 関税法 1954年法律第61号第24条第2項 《2 本邦と外国との間を往来する船舶又は航…》 空機への交通が貨物その授受につきこの法律の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物を除く。の授受を目的とするものであるときは、その交通は、政令で定めるところにより、税関長の許可を受け、かつ、その指 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

71項 法別表第1の46の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 たばこ事業法 1984年法律第68号第11条第1項 《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》 条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 又は 第20条 《製造たばこの卸売販売業の登録 製造たば…》 この卸売販売消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこ の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 たばこ事業法 第14条第3項 《3 第1項の規定により特定販売業者の地位…》 を承継した者又は前項前段の規定により製造たばこの販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 又は 第15条 《特定販売業者の商号等の変更等の届出 特…》 定販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 1 第11条第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 その他財務省令で定めるとき。これらの規定を同法第21条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 たばこ事業法 第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 たばこ事業法 第27条第3項 《3 第1項の規定により小売販売業者の地位…》 を承継した者又は前項前段の規定により小売販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

72項 法別表第1の47の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 塩事業法 1996年法律第39号第5条第1項 《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》 くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を第16条第1項 《塩の特定販売を業として行おうとする者特殊…》 用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者を除く。は、財務大臣の登録を受けなければならない。 又は 第19条第1項 《塩の卸売を業として行おうとする者特殊用塩…》 又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。は、財務大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 塩事業法 第8条第3項 《3 第1項の規定により塩製造業者の地位を…》 承継した者又は前項前段の規定により塩の製造を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 又は 第9条第1項 《塩製造業者は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 1 第5条第2項第1号から第3号まで又は第7号に掲げる事項に変更があったとき。 2 その他財務省令で定めるとき。これらの規定を同法第17条及び第20条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 塩事業法 第15条第1項 《特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を業とし…》 て行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 主たる事務所の所在地及び製造場の所在 若しくは第2項又は 第18条第1項 《特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として…》 行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 主たる事務所の所在地 4 塩の特定販売 若しくは第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

73項 法別表第1の47の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 地方税法 1950年法律第226号)附則第9条の4第1項の譲渡割の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、督促、滞納処分その他の譲渡割の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 地方税法 附則第9条の4第1項の譲渡割の賦課徴収に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

74項 法別表第1の47の3の項の総務省令で定める事務は、 特別支援学校への就学奨励に関する法律 1954年法律第144号第5条 《経費に関する資料の提出 特別支援学校の…》 校長及び特別支援学校に就学する児童又は生徒高等部の専攻科の生徒を除く。の保護者等は、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が第2条の規定により支弁すべき経費の算定に必 の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。

75項 法別表第1の47の4の項の総務省令で定める事務は、独立行政法人日本スポーツ振興センター2002年法律第162号第15条第1項第7号 《選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録さ…》 れている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 若しくは附則第8条第1項の災害共済給付の給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

76項 法別表第1の47の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 独立行政法人日本学生支援機構法 2003年法律第94号第14条第1項 《前条第1項第1号に規定する学資として貸与…》 する資金以下「学資貸与金」という。は、無利息の学資貸与金以下「第1種学資貸与金」という。及び利息付きの学資貸与金以下「第2種学資貸与金」という。とする。 の学資貸与金の貸与若しくは同法第17条の2第1項の学資支給金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 独立行政法人日本学生支援機構法 第15条第1項 《学資貸与金の返還の期限及び返還の方法は、…》 政令で定める。 の学資貸与金の返還の期限若しくは返還の方法の決定又は同法第17条の3の学資支給金の返還の期限若しくは返還の方法の決定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 独立行政法人日本学生支援機構法 第15条第2項 《2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が…》 災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。 の学資貸与金の返還の期限の猶予若しくは同条第3項の学資貸与金の返還の免除又は同法第17条の3の学資支給金の返還の期限の猶予若しくは免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 独立行政法人日本学生支援機構法 第17条 《回収の業務の方法 学資貸与金の回収の業…》 務の方法については、文部科学省令で定める。 の学資貸与金の回収又は同法第17条の3の学資支給金の回収に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 独立行政法人日本学生支援機構法 第17条の4第1項 《機構は、偽りその他不正の手段により学資支…》 給金の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収 の不正利得の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 学資貸与金の貸与を受けた者若しくは学資支給金の支給を受けた者又は当該学資金の貸与を受けた者の保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

77項 法別表第1の47の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 2010年法律第18号第4条 《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》 同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、 の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第17条 《届出 受給権者は、文部科学省令で定める…》 ところにより、都道府県知事第14条第1項又は第2項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣。次条第1項において同じ。に対し、保護者等の収入の状況に関する事項として文部科学省令で定める事項 の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

78項 法別表第1の48の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)による加入者(同法第25条において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条第3項の特例退職加入者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

2号 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

5号 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 私立学校教職員共済法 第26条第1項 《事業団は、加入者の福祉を増進するため、次…》 に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この号 の福祉事業(同項第2号から第4号までに掲げるものを除く。)若しくは同条第2項の福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

79項 法別表第1の49の項の総務省令で定める事務は、博物館法(1951年法律第285号)第5条第1項第3号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

80項 法別表第1の50の項の総務省令で定める事務は、受験申込書の受理、受験申込書に係る事実についての審査又は受験申込書の提出に対する応答とする。

81項 法別表第1の51の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 技術士又は技術士補の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

82項 法別表第1の53の項の総務省令で定める事務は、 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 1956年法律第86号第5条第1項 《万国条約に基いて著作権法による保護を受け…》 ている文書の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して7年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語で、その文書の翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつている場 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

83項 法別表第1の54の項の総務省令で定める事務は、 著作権法 1970年法律第48号第75条第1項 《無名又は変名で公表された著作物の著作者は…》 、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 又は 第77条 《著作権の登録 次に掲げる事項は、登録し…》 なければ、第三者に対抗することができない。 1 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限 2 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅による の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

84項 法別表第1の55の項の総務省令で定める事務は、 著作権法 第88条第1項 《次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者…》 に対抗することができない。 1 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。又は処分の制限 2 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅混同 又は同法第104条において準用する第77条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

85項 法別表第1の56の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 著作権等管理事業法 2000年法律第131号第3条 《登録 著作権等管理事業を行おうとする者…》 は、文化庁長官の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 著作権等管理事業法 第7条第1項 《著作権等管理事業者は、第4条第1項各号に…》 掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

86項 法別表第1の57の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 美術品の美術館における公開の促進に関する法律 1998年法律第99号第3条第1項 《美術品の所有者は、その美術品について文化…》 庁長官の登録を受けることができる。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第5条第2項 《2 前項の規定により登録美術品の所有者の…》 地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

87項 法別表第1の57の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 医療法(1948年法律第205号)第5条の2第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 医療法第5条の2第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 医療法第5条の2第1項の認定を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

88項 法別表第1の57の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 医師法(1948年法律第201号)第2条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 医師法第6条第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 医師法第9条の医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

4号 医師法第16条の6第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 医師法第16条の6第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 医師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 医師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答

9号 医師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

89項 法別表第1の57の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 歯科医師法 1948年法律第202号第2条 《 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国…》 家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 歯科医師法 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 歯科医師免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 歯科医師法 第9条 《 歯科医師国家試験は、臨床上必要な歯科医…》 及び口くヽうヽ衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。 の歯科医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

4号 歯科医師法 第16条の4第1項 《厚生労働大臣は、第16条の2第1項の規定…》 による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 歯科医師法 第16条の4第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたとき…》 は、臨床研修修了登録証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 歯科医師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 歯科医師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 歯科医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答

9号 歯科医師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

90項 法別表第1の57の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 死体解剖保存法 1949年法律第204号第2条第1項第1号 《死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ…》 、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 死体解剖保存法 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、第2条第1項第1号の…》 認定をしたときは、認定証明書を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 死体解剖保存法 第2条第1項第1号 《死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ…》 、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて の認定を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

91項 法別表第1の57の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第7条 《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》 及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 保健師助産師看護師法 第12条第5項 《5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許…》 を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。 の交付(保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 保健師助産師看護師法 第17条 《 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師…》 国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。 の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

4号 保健師、助産師若しくは看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 保健師、助産師若しくは看護師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 保健師、助産師若しくは看護師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

92項 法別表第1の57の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 歯科衛生士法 1948年法律第204号第3条 《 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生…》 士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許以下「免許」という。を受けなければならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 歯科衛生士法 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 歯科衛生士免許証以下「免許証」という。を交付する。同法第8条の6第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 歯科衛生士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 歯科衛生士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 歯科衛生士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

93項 法別表第1の57の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 歯科衛生士法 第10条 《 試験は、歯科衛生士として必要な知識及び…》 技能について、これを行う。 の歯科衛生士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

2号 歯科衛生士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

94項 法別表第1の57の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 診療放射線技師法 1951年法律第226号第3条 《免許 診療放射線技師になろうとする者は…》 、診療放射線技師国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 診療放射線技師法 第8条第1項 《厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療…》 放射線技師免許証以下「免許証」という。を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 診療放射線技師法 第17条 《試験の目的 試験は、診療放射線技師とし…》 て必要な知識及び技能について行う。 の診療放射線技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

4号 診療放射線技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 診療放射線技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 診療放射線技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 診療放射線技師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

95項 法別表第1の57の11の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 歯科技工士法 1955年法律第168号第3条 《免許 歯科技工士の免許以下「免許」とい…》 う。は、歯科技工士国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して与える。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 歯科技工士法 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 歯科技工士免許証以下「免許証」という。を交付する。同法第9条の6第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 歯科技工士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 歯科技工士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 歯科技工士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

96項 法別表第1の57の12の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 歯科技工士法 第11条 《試験の目的 試験は、歯科技工士として必…》 要な知識及び技能について行う。 の歯科技工士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

2号 歯科技工士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

97項 法別表第1の57の13の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 臨床検査技師等に関する法律 1958年法律第76号第3条 《免許 臨床検査技師の免許以下「免許」と…》 いう。は、臨床検査技師国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して与える。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 臨床検査技師等に関する法律 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 臨床検査技師免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 臨床検査技師等に関する法律 第11条 《試験の目的 試験は、第2条に規定する検…》 査に必要な知識及び技能同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの以下「採血」という。及び同条に規定する検査のための検体血液を除く。を採取する行為で政令で定めるもの第20条の2第1項 の臨床検査技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

4号 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第39号)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(1958年法律第76号)第6条第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 臨床検査技師若しくは衛生検査技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 臨床検査技師若しくは衛生検査技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 臨床検査技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 臨床検査技師若しくは衛生検査技師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

98項 法別表第1の57の14の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号第3条 《免許 理学療法士又は作業療法士になろう…》 とする者は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 理学療法士及び作業療法士法 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 理学療法士免許証又は作業療法士免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 理学療法士及び作業療法士法 第9条 《試験の目的 理学療法士国家試験又は作業…》 療法士国家試験は、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能について行なう。 の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

4号 理学療法士若しくは作業療法士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 理学療法士若しくは作業療法士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 理学療法士若しくは作業療法士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

99項 法別表第1の57の15の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 視能訓練士法 1971年法律第64号第3条 《免許 視能訓練士になろうとする者は、視…》 能訓練士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 視能訓練士法 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 視能訓練士免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 視能訓練士法 第10条 《試験の目的 試験は、視能訓練士として必…》 要な知識及び技能について行なう。 の視能訓練士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

4号 視能訓練士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 視能訓練士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 視能訓練士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 視能訓練士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

100項 法別表第1の57の16の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 臨床工学技士法 1987年法律第60号第3条 《免許 臨床工学技士になろうとする者は、…》 臨床工学技士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 臨床工学技士法 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 臨床工学技士免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 臨床工学技士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 臨床工学技士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 臨床工学技士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

101項 法別表第1の57の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 臨床工学技士法 第10条 《試験の目的 試験は、臨床工学技士として…》 必要な知識及び技能について行う。 の臨床工学技士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

2号 臨床工学技士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

102項 法別表第1の57の18の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 義肢装具士法 1987年法律第61号第3条 《免許 義肢装具士になろうとする者は、義…》 肢装具士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 義肢装具士法 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 義肢装具士免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 義肢装具士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 義肢装具士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 義肢装具士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

103項 法別表第1の57の19の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 義肢装具士法 第10条 《試験の目的 試験は、義肢装具士として必…》 要な知識及び技能について行う。 の義肢装具士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

2号 義肢装具士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

104項 法別表第1の57の20の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 救急救命士法 1991年法律第36号第3条 《免許 救急救命士になろうとする者は、救…》 急救命士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許第34条第5号を除き、以下「免許」という。を受けなければならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 救急救命士法 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 救急救命士免許証を交付する。同法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 救急救命士法 第8条 《救急救命士名簿の訂正 救急救命士は、救…》 急救命士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。同法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 救急救命士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 救急救命士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

105項 法別表第1の57の21の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 救急救命士法 第30条 《試験 試験は、救急救命士として必要な知…》 及び技能について行う。 の救急救命士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

2号 救急救命士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

106項 法別表第1の57の22の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 言語聴覚士法 1997年法律第132号第3条 《免許 言語聴覚士になろうとする者は、言…》 語聴覚士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許第33条第6号を除き、以下「免許」という。を受けなければならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 言語聴覚士法 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 言語聴覚士免許証を交付する。同法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 言語聴覚士法 第8条 《言語聴覚士名簿の訂正 言語聴覚士は、言…》 語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。同法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 言語聴覚士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 言語聴覚士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

107項 法別表第1の57の23の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 言語聴覚士法 第29条 《試験 試験は、言語聴覚士として必要な知…》 及び技能について行う。 の言語聴覚士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

2号 言語聴覚士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

108項 法別表第1の57の24の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 1947年法律第217号第2条第1項 《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》 第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、 のあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゆう師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

2号 あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゆう師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

109項 法別表第1の57の25の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第1条 《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》 くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条の3第2項 《厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん…》 摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証以下「免許証」という。を交付する。同法第3条の24第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

110項 法別表第1の57の26の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 柔道整復師法 1970年法律第19号第3条 《免許 柔道整復師の免許以下「免許」とい…》 う。は、柔道整復師国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 柔道整復師法 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 柔道整復師免許証以下「免許証」という。を交付する。同法第8条の6第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 柔道整復師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 柔道整復師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 柔道整復師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

111項 法別表第1の57の27の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 柔道整復師法 第10条 《試験の実施 試験は、柔道整復師として必…》 要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う。 の柔道整復師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

2号 柔道整復師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

112項 法別表第1の57の28の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 2009年法律第98号第3条第1項 《厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエ…》 ンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、次条及び第5条に の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第3条第1項 《厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエ…》 ンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、次条及び第5条に の給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

3号 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第3条第1項 《厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエ…》 ンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、次条及び第5条に の給付を受ける権利を有する者又は障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

113項 法別表第1の57の29の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 特別B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(2011年法律第126号)第3条第1項の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第7条第1項 《特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人…》 が、確定判決等に係る訴訟又は和解若しくは調停に関し、特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査に要する費用として厚生労働省令で定めるものを支出したとき、又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護 の訴訟手当金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第8条第1項 《支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給…》 付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起因して新たに第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、追加給付金を支給 の追加給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第19条 《他の法令による給付との調整 定期検査費…》 、母子感染防止医療費又は世帯内感染防止医療費第23条第1項において「定期検査費等」という。は、特定無症候性持続感染者、特定無症候性持続感染者の子又は特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者に対し、健康保 の定期検査費等の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第16条第1項 《支払基金は、特定無症候性持続感染者に対し…》 、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証以下この条において「受給者証」という。を交付する。 の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

6号 特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の記載事項に変更が生じた場合に提出される当該変更の内容を記載した書類の受理、その変更の内容に係る事実についての審査又はその提出に対する応答

7号 特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

114項 法別表第1の57の30の項の総務省令で定める事務は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号第28条第1項 《政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生…》 及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。 1 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務 の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

115項 法別表第1の57の32の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 栄養士法 1947年法律第245号第2条第3項 《管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に…》 合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 栄養士法 第4条第4項 《厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えた…》 ときは、管理栄養士免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 栄養士法 第5条の2 《 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管…》 理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。 の管理栄養士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

4号 管理栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 管理栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 管理栄養士国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 管理栄養士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

116項 法別表第1の57の35の項の総務省令で定める事務は、 製菓衛生師法 1966年法律第115号第4条第1項 《製菓衛生師試験は、厚生労働大臣の定める基…》 準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。 の製菓衛生師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。

117項 法別表第1の57の36の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 1970年法律第20号第7条第1項 《建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号…》 のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 建築物環境衛生管理技術者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

118項 法別表第1の57の37の項の総務省令で定める事務は、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第8条第1項 《建築物環境衛生管理技術者試験は、建築物の…》 維持管理に関する環境衛生上必要な知識について行なう。 の建築物環境衛生管理技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。

119項 法別表第1の57の38の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 理容師法 1947年法律第234号第2条 《 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣…》 の免許を受けて理容師になることができる。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 理容師法 第5条の2第2項 《厚生労働大臣は、理容師の免許を与えたとき…》 は、理容師免許証を交付する。同法第5条の4第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 理容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 理容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 理容師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

120項 法別表第1の57の39の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 理容師法 第3条第1項 《理容師試験は、理容師として必要な知識及び…》 技能について行う。 の理容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

2号 理容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

121項 法別表第1の57の40の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 美容師法 1957年法律第163号第3条第1項 《美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の…》 免許を受けて美容師になることができる。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 美容師法 第5条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、美容師の免許を与えた…》 ときは、美容師免許証を交付する。同法第5条の4第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 美容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 美容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 美容師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

122項 法別表第1の57の41の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 美容師法 第4条第1項 《美容師試験は、美容師として必要な知識及び…》 技能について行う。 の美容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

2号 美容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

123項 法別表第1の57の42の項の総務省令で定める事務は、 クリーニング業法 1950年法律第207号第7条第1項 《クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる…》 科目について、都道府県知事が行う。 1 衛生法規に関する知識 2 公衆衛生に関する知識 3 洗たく物の処理に関する知識及び技能 のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。

124項 法別表第1の58の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第19条の2第1項 《厚生労働大臣は、第14条第1項に規定する…》 医薬品、医薬部外品又は化粧品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第3項の規定により選任した医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販 の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第19条の3 《選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する…》 変更の届出 外国製造医薬品等特例承認取得者は、選任外国製造医薬品等製造販売業者を変更したとき、又は選任外国製造医薬品等製造販売業者につき、その氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があ の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の2の17第1項 《厚生労働大臣は、第23条の2の5第1項に…》 規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第3項の規定により選任した医療機器又は体外診断用医薬品 の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の2の18 《選任外国製造医療機器等製造販売業者に関す…》 る変更の届出 外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任外国製造医療機器等製造販売業者を変更したとき、又は選任外国製造医療機器等製造販売業者につき、その氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の37第1項 《厚生労働大臣は、再生医療等製品であつて本…》 邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第3項の規定により選任した再生医療等製品の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えるこ の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の38 《選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に…》 関する変更の届出 外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者を変更したとき、又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者につき、その氏名若しくは名称その他厚生労働省 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

125項 法別表第1の59の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 2002年法律第192号第15条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時 イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第15条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時 イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第15条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時 イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付を受ける権利を有する者又は障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

126項 法別表第1の59の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 薬剤師法 1960年法律第146号第2条 《免許 薬剤師になろうとする者は、厚生労…》 働大臣の免許を受けなければならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 薬剤師法 第7条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 薬剤師免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 薬剤師法 第11条 《試験の目的 試験は、薬剤師として必要な…》 知識及び技能について行なう。 の薬剤師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

4号 薬剤師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 薬剤師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 薬剤師国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 薬剤師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

127項 法別表第1の60の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 労働安全衛生法 1972年法律第57号第72条第1項 《第12条第1項、第14条又は第61条第1…》 項の免許以下「免許」という。は、第75条第1項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 労働安全衛生法 第72条第1項 《第12条第1項、第14条又は第61条第1…》 項の免許以下「免許」という。は、第75条第1項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 労働安全衛生法 第73条第2項 《2 都道府県労働局長は、免許の有効期間の…》 更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。 の免許の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 労働安全衛生法 第72条第1項 《第12条第1項、第14条又は第61条第1…》 項の免許以下「免許」という。は、第75条第1項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。 の免許の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

128項 法別表第1の61の項の総務省令で定める事務は、 労働安全衛生法 第75条第1項 《免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごと…》 に、都道府県労働局長が行う。 の免許試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

129項 法別表第1の61の2の項の総務省令で定める事務は、 労働安全衛生法 第82条第1項 《労働安全コンサルタント試験は、厚生労働大…》 臣が行なう。 の労働安全コンサルタント試験若しくは同法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

130項 法別表第1の61の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 労働安全衛生法 第84条第1項 《労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コ…》 ンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又同法第85条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

131項 法別表第1の62の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 作業環境測定法 1975年法律第28号第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 作業環境測定法 第10条 《登録証 厚生労働大臣は、第7条の登録を…》 行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 作業環境測定士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

132項 法別表第1の62の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 作業環境測定法 第14条第1項 《試験は、厚生労働大臣が行う。…》 の作業環境測定士試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 作業環境測定士試験の合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

133項 法別表第1の63の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第7条第1項 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 労働者災害補償保険法 第7条第1項 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の保険給付を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査

3号 労働者災害補償保険法 第12条の8第3項 《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》 かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、 の傷病補償年金、同法第20条の8第1項の複数事業労働者傷病年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金の支給の決定に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 労働者災害補償保険法 第7条第1項 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の保険給付を受ける権利を有する者又は同法第16条の遺族補償年金、同法第20条の6第2項の複数事業労働者遺族年金若しくは同法第22条の4第2項の遺族年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 労働者災害補償保険法 第29条第1項 《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》 びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働 の社会復帰促進等事業のうち被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業若しくは被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 労働者災害補償保険法施行規則 1955年労働省令第22号第33条第1項 《労災就学援護費は、次のいずれかに該当する…》 者に対して、支給するものとする。 1 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第1条に規定する学校幼稚園を除く。若しくは同法第124条に規定する専修学校 の労災就学援護費又は同令第34条第1項の労災就労保育援護費の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

7号 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号第7条 《障害特別年金 障害特別年金は、法の規定…》 による障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金に係る障害等級に応じ、別表第2 の障害特別年金、同令第9条の遺族特別年金若しくは同令第11条の傷病特別年金又は 労働者災害補償保険法施行規則 第33条第1項 《労災就学援護費は、次のいずれかに該当する…》 者に対して、支給するものとする。 1 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第1条に規定する学校幼稚園を除く。若しくは同法第124条に規定する専修学校 の労災就学援護費若しくは同令第34条第1項の労災就労保育援護費の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

134項 法別表第1の63の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第3条第1項 《中小企業者でなければ、退職金共済契約を締…》 結することができない。 の退職金共済契約若しくは同法第41条第1項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

2号 中小企業退職金共済法 第10条第1項 《機構は、被共済者が退職したときは、その者…》 退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。第30条第2項 《2 機構が前項の受入れをした場合において…》 、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。 1 第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。 2 退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわ 若しくは 第43条第1項 《機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の の退職金、同法第16条第1項若しくは第30条第3項の解約手当金(以下この項において「 退職金等 」という。又は同法第31条第2項の 差額 以下この項において「 差額 」という。)の請求若しくは申出の受理、その請求若しくは申出に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 退職金等 又は 差額 を受ける権利に係る届出若しくは報告の受理又はその届出若しくは報告に係る事実についての審査

4号 退職金等 又は 差額 の支給を受けるべき者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 中小企業退職金共済法 第21条 《退職金等の返還 偽りその他不正の行為に…》 より退職金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該退職金等を返還させることができる。 この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、機構は、その者同法第51条において準用する場合を含む。)の 退職金等 の返還に係る事務において、当該返還の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

135項 法別表第1の64の項の総務省令で定める事務は、確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

136項 法別表第1の65の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号第59条第1項 《厚生労働大臣は、この節に定めるところによ…》 り、死亡労働者等の遺族であって、労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給する。 の特別遺族給付金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 石綿による健康被害の救済に関する法律 第59条第1項 《厚生労働大臣は、この節に定めるところによ…》 り、死亡労働者等の遺族であって、労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給する。 の特別遺族給付金を受ける権利に係る届出若しくは申出の受理又はその届出若しくは申出に係る事実についての審査

3号 石綿による健康被害の救済に関する法律 第59条第1項 《厚生労働大臣は、この節に定めるところによ…》 り、死亡労働者等の遺族であって、労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給する。 の特別遺族給付金を受ける権利を有する遺族又は同項の特別遺族給付金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

137項 法別表第1の65の2の項の総務省令で定める事務は、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 2021年法律第74号第3条第1項 《国は、この法律の定めるところにより、特定…》 石綿被害建設業務労働者等に対し、給付金を支給する。 の給付金若しくは同法第9条第1項の追加給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

138項 法別表第1の66の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 職業安定法(1947年法律第141号)第5条の7第1項の求職の申込みの受理に係る事実についての審査

2号 職業安定法第5条の7第2項の試問及び技能の検査に係る事実についての審査

3号 職業安定法第19条の公共職業訓練のあっせんに係る事実についての審査

4号 職業安定法第23条の適性検査に係る事実についての審査

5号 前各号に掲げるもののほか、 職業安定法 第5条第3号 《政府の行う業務 第5条 政府は、第1条の…》 目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職 の職業紹介又は同条第5号の職業指導に係る事実についての審査

6号 職業安定法第30条第1項又は第33条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 職業安定法第32条の6第3項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 職業安定法第32条の7第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

139項 法別表第1の67の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第10条第2項 《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》 の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第11条第1項 《派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)附則第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

140項 法別表第1の67の2の項の総務省令で定める事務は、 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号第11条 《職業指導等 公共職業安定所は、障害者が…》 その能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。 の職業指導等の実施に係る事実についての審査とする。

141項 法別表第1の68の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 職業転換給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 職業転換給付金の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

142項 法別表第1の69の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

2号 被保険者となったこと若しくは被保険者でなくなったことの確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 失業等給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 受給資格者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

5号 失業等給付の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 日雇労働被保険者任意加入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 育児休業給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 育児休業給付の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

143項 法別表第1の70の項の総務省令で定める事務は、特定就職困難者コース助成金、障害者トライアルコース助成金、障害者正社員化コース助成金、成長分野等人材確保・育成コース助成金、 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第81号)附則第2条第9項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者雇用安定助成金、 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2024年厚生労働省令第66号)附則第2条第10項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者職業能力開発コース助成金若しくは職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

144項 法別表第1の71の項の総務省令で定める事務は、合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

145項 法別表第1の71の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 2011年法律第47号第4条第1項 《厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に…》 基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。 1 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。 2 就職に必要な技能及びこれに関する知 の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第11条 《就職支援計画の作成 公共職業安定所長は…》 、特定求職者の就職を容易にするため、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画以下「就職支援計画」という。を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 認 の就職支援計画の作成又は同法第12条の就職支援措置を受けることの指示に係る事実についての審査

146項 法別表第1の71の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童手当法 1971年法律第73号第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 児童手当法 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項に規定する一般受給資格者の届出事項に係る事実の確認

3号 児童手当法 第9条第1項 《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》 手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 児童手当法 第12条第1項 《児童手当の一般受給資格者が死亡した場合に…》 おいて、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことが同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 児童手当法 第26条第3項 《3 児童手当の支給を受けている者は、内閣…》 府令で定めるところにより、前2項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長第17条第1項の規定によつて読み替えられる第7条の認定をする者を含む。以下同じ。に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

147項 法別表第1の71の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 被保護者又は被保護者であった者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であって 生活保護法 1950年法律第144号第19条第4項 《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》 下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 に規定する 保護の実施機関 以下「 保護の実施機関 」という。)に対して当該情報( 第7条第13号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する 住民票コード 以下「 住民票コード 」という。)を除く。)を提供するために行うもの

2号 生活保護法 第24条第1項 《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその者に関する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であって 保護の実施機関 に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

148項 法別表第1の71の8の項の総務省令で定める事務は、 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号第5条 《社会福祉士試験 社会福祉士試験は、社会…》 福祉士として必要な知識及び技能について行う。 の社会福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。

149項 法別表第1の71の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 社会福祉士及び介護福祉士法 第28条 《登録 社会福祉士となる資格を有する者が…》 社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 社会福祉士及び介護福祉士法 第30条 《社会福祉士登録証 厚生労働大臣は、社会…》 福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 社会福祉士及び介護福祉士法 第31条第1項 《社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があ…》 つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 社会福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 社会福祉士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

150項 法別表第1の71の10の項の総務省令で定める事務は、 社会福祉士及び介護福祉士法 第40条第1項 《介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な…》 知識及び技能について行う。 の介護福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。

151項 法別表第1の71の11の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 社会福祉士及び介護福祉士法 第42条第1項 《介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉…》 士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 社会福祉士及び介護福祉士法 第42条第2項 《2 第29条から第34条までの規定は、介…》 護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条及び第31条第2項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士 において読み替えて準用する同法第30条(同法第43条第3項において準用する同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 社会福祉士及び介護福祉士法 第42条第2項 《2 第29条から第34条までの規定は、介…》 護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条及び第31条第2項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士 において読み替えて準用する同法第31条第1項(同法第43条第3項において準用する同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 介護福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 介護福祉士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

152項 法別表第1の71の12の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号第5条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》 の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第13条 《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第 において読み替えて準用する 児童扶養手当法 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第 において読み替えて準用する 児童扶養手当法 第8条第3項 《3 手当の支給を受けている者につき、監護…》 等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。 の手当の額の改定の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第35条 《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》 労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(特別児童扶養手当に係るものに限る。

7号 特別児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

153項 法別表第1の71の13の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第18条第1項 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19条第2項 《2 前条第1項の規定による指定は、当該指…》 定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。 ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労 ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

154項 法別表第1の71の14の項の総務省令で定める事務は、 精神保健福祉士法 1997年法律第131号第5条 《試験 試験は、精神保健福祉士として必要…》 な知識及び技能について行う。 の精神保健福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。

155項 法別表第1の71の15の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 精神保健福祉士法 第28条 《登録 精神保健福祉士となる資格を有する…》 者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 精神保健福祉士法 第30条 《精神保健福祉士登録証 厚生労働大臣は、…》 精神保健福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した精神保健福祉士登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 精神保健福祉士法 第31条第1項 《精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更…》 があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 精神保健福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 精神保健福祉士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

156項 法別表第1の71の16の項の総務省令で定める事務は、 公認心理師法 2015年法律第68号第5条 《試験 試験は、公認心理師として必要な知…》 及び技能について行う。 の公認心理師試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。

157項 法別表第1の71の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 公認心理師法 第28条 《登録 公認心理師となる資格を有する者が…》 公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 公認心理師法 第30条 《公認心理師登録証 文部科学大臣及び厚生…》 労働大臣は、公認心理師の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した公認心理師登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。同法第37条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 公認心理師法 第31条第1項 《公認心理師は、登録を受けた事項に変更があ…》 ったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。同法第37条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 公認心理師の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 公認心理師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

158項 法別表第1の71の18の項の総務省令で定める事務は、 介護保険法 1997年法律第123号第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の介護支援専門員実務研修受講試験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。

159項 法別表第1の71の19の項の総務省令で定める事務は、 介護保険法 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 若しくは 第69条の8第2項 《2 介護支援専門員証の有効期間の更新を受…》 けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「更新研修」という。を受けなければならない。 ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当する の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。

160項 法別表第1の72の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)第3条第2項ただし書の日雇特例被保険者の適用除外の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 健康保険法による全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下この項において「 全国健康保険協会管掌健康保険 」という。)の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号及び次号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

3号 健康保険法による 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等に関する被保険者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 健康保険法による 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者証、被保険者資格証明書若しくは日雇特例被保険者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 健康保険法第51条第1項の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

161項 法別表第1の72の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 健康保険法による被保険者(同法附則第3条の特例退職被保険者を含む。次号において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答(前項第2号に掲げるものを除く。

2号 健康保険法による被保険者又はその被扶養者に係る届出に関する被保険者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 健康保険法第51条第1項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答(前項第5号に掲げるものを除く。

5号 健康保険法第52条、第53条若しくは第127条の保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

6号 健康保険法第75条の2第1項(同法第149条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 健康保険法第150条第1項又は第5項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 健康保険法第164条の任意継続被保険者(同法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第165条の任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

162項 法別表第1の72の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 健康保険法第71条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 健康保険法第79条第2項の登録の抹消に関する申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答

3号 保険医登録票若しくは保険薬剤師登録票の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生局長等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 保険医若しくは保険薬剤師の氏名の変更等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 保険医若しくは保険薬剤師の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

7号 保険医若しくは保険薬剤師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

163項 法別表第1の72の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 船員保険法 1939年法律第73号)による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

2号 船員保険法 による被保険者又はその被扶養者に係る届出に関する被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 船員保険法 による被保険者資格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(前号に掲げるものを除く。

4号 船員保険法 第27条第1項 《被保険者又は被保険者であった者は、いつで…》 も、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

164項 法別表第1の73の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 船員保険法 による年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 船員保険法 による年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 船員保険法 による受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 船員保険法 による受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 船員保険法 による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

6号 船員保険法 による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(前号に掲げるものを除く。

7号 船員保険法 第29条 《保険給付の種類 この法律による職務外の…》 事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及 若しくは 第30条 《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》 る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 の保険給付、同法附則第5条第1項の障害前払1時金、同条第2項の遺族前払1時金若しくは 雇用保険法 等の一部を改正する法律( 2007年法律第30号 。以下この号において「 2007年法律第30号 」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた2007年法律第30号第4条の規定による改正前の 船員保険法 による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

8号 船員保険法 第57条第1項 《協会は、災害その他の厚生労働省令で定める…》 特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。 の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

9号 船員保険法 第111条第1項 《協会は、高齢者の医療の確保に関する法律第…》 20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下「特定健康診査等」という。を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康 又は第5項の保険事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

10号 船員保険法 第127条 《保険料の納付 毎月の保険料は、翌月末日…》 までに、納付しなければならない。 ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日までとする。 2 厚生労働大臣又は協会被保険者が の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第128条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

165項 法別表第1の73の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 健康保険法による被保険者(同法附則第3条の特例退職被保険者を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答(第102項第2号に掲げるものを除く。)のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

2号 健康保険法による被保険者又はその被扶養者に係る届出に関する被保険者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

3号 健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

4号 健康保険法第51条第1項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答(第102項第5号に掲げるものを除く。)のために必要となる被保険者又は被保険者であった者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

5号 健康保険法第52条、第53条若しくは第127条の保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

6号 健康保険法第75条の2第1項(同法第149条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

7号 健康保険法第150条第1項又は第5項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

8号 健康保険法第164条の任意継続被保険者(同法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第165条の任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

9号 船員保険法 による年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

10号 船員保険法 による年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

11号 船員保険法 による受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

12号 船員保険法 による受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

13号 船員保険法 による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

14号 船員保険法 による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(第105項第5号に掲げるものを除く。)のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

15号 船員保険法 第29条 《保険給付の種類 この法律による職務外の…》 事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及 若しくは 第30条 《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》 る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 の保険給付、同法附則第5条第1項の障害前払1時金、同条第2項の遺族前払1時金若しくは 雇用保険法 等の一部を改正する法律( 2007年法律第30号 。以下この号において「 2007年法律第30号 」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた2007年法律第30号第4条の規定による改正前の 船員保険法 による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する 船員保険法 第153条の10第1項第2号 《協会は、第59条第76条第6項において準…》 用する場合を含む。第1号において同じ。、第61条第7項、第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第1 の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

16号 船員保険法 第57条第1項 《協会は、災害その他の厚生労働省令で定める…》 特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。 の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

17号 船員保険法 第111条第1項 《協会は、高齢者の医療の確保に関する法律第…》 20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下「特定健康診査等」という。を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康 又は第5項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

18号 船員保険法 第127条 《保険料の納付 毎月の保険料は、翌月末日…》 までに、納付しなければならない。 ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日までとする。 2 厚生労働大臣又は協会被保険者が の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第128条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

19号 私立学校教職員共済法 による加入者(同法第25条において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条第3項の特例退職加入者を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する 私立学校教職員共済法 第47条の3第1項第2号 《事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報…》 酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第20条第1項に規定する短期給付のうち文 の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

20号 私立学校教職員共済法 による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

21号 私立学校教職員共済法 による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

22号 私立学校教職員共済法 による加入者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

23号 私立学校教職員共済法 第26条第1項 《事業団は、加入者の福祉を増進するため、次…》 に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この号 の福祉事業(同項第2号から第4号までに掲げるものを除く。)若しくは同条第2項の福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

24号 国家公務員共済組合法 による組合員(同法附則第12条第3項の特例退職組合員を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

25号 国家公務員共済組合法 による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

26号 国家公務員共済組合法 による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

27号 国家公務員共済組合法 による組合員又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 国家公務員共済組合法 第114条の2第1項第2号 《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》 支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第50条第1項に規定する短期給付のうち財務 の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

28号 国家公務員共済組合法 第98条第1項 《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》 る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康 の福祉事業(同項第2号から第4号までに掲げるものを除く。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

29号 国民健康保険法 1958年法律第192号)による被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその被保険者又はその申請等に係る申請人に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

30号 国民健康保険法 による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

31号 国民健康保険法 による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者又はその請求に係る被保険者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

32号 国民健康保険法 第44条第1項 《市町村及び組合は、特別の理由がある被保険…》 者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を免 の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

33号 国民健康保険法 第63条の2の1時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

34号 国民健康保険法 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 若しくは第2項の保険料の徴収又は同条第3項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

35号 国民健康保険法 第82条第1項 《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》 のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

36号 地方公務員等共済組合法 による組合員(同法附則第18条第3項の特例退職組合員を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

37号 地方公務員等共済組合法 による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

38号 地方公務員等共済組合法 による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

39号 地方公務員等共済組合法 第112条第1項 《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の の福祉事業(同項第1号の2から第3号までに掲げるものを除く。及び同法第112条の2の特定健康診査等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

40号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)による被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

41号 高齢者の医療の確保に関する法律 による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

42号 高齢者の医療の確保に関する法律 第56条 《後期高齢者医療給付の種類 被保険者に係…》 るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支 の後期高齢者医療給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う被保険者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

43号 高齢者の医療の確保に関する法律 第69条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、災害その他の厚…》 生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減 の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

44号 高齢者の医療の確保に関する法律 第92条の1時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

45号 高齢者の医療の確保に関する法律 第104条第1項 《市町村は、後期高齢者医療に要する費用財政…》 安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第3項及び第116条第2項において「流行 の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

46号 高齢者の医療の確保に関する法律 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

47号 高齢者の医療の確保に関する法律 第138条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格…》 、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、被保険者の配偶者 又は第3項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

166項 法別表第1の73の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 国民健康保険法 による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

2号 国民健康保険法 による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 国民健康保険法 による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 国民健康保険法 第44条第1項 《市町村及び組合は、特別の理由がある被保険…》 者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を免 の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 国民健康保険法 第63条の2の1時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 国民健康保険法 第76条第2項 《2 組合は、療養の給付等に要する費用その…》 他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第179条に規定する組合 の保険料の徴収又は同条第3項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 国民健康保険法 第82条第1項 《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》 のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

167項 法別表第1の73の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 健康保険法による被保険者(同法附則第3条の特例退職被保険者を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答(第102項第2号に掲げるものを除く。)のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

2号 健康保険法による被保険者又はその被扶養者に係る届出に関する被保険者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

3号 健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

4号 健康保険法第51条第1項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答(第102項第5号に掲げるものを除く。)のために必要となる被保険者又は被保険者であった者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

5号 健康保険法第52条、第53条若しくは第127条の保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

6号 健康保険法第75条の2第1項(同法第149条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

7号 健康保険法第150条第1項又は第5項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

8号 健康保険法第164条の任意継続被保険者(同法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第165条の任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

9号 船員保険法 による年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

10号 船員保険法 による年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

11号 船員保険法 による受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

12号 船員保険法 による受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

13号 船員保険法 による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

14号 船員保険法 による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(第105項第5号に掲げるものを除く。)のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

15号 船員保険法 第29条 《保険給付の種類 この法律による職務外の…》 事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及 若しくは 第30条 《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》 る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 の保険給付、同法附則第5条第1項の障害前払1時金、同条第2項の遺族前払1時金若しくは 雇用保険法 等の一部を改正する法律( 2007年法律第30号 。以下この号において「 2007年法律第30号 」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた2007年法律第30号第4条の規定による改正前の 船員保険法 による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する 船員保険法 第153条の10第1項第2号 《協会は、第59条第76条第6項において準…》 用する場合を含む。第1号において同じ。、第61条第7項、第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第1 の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

16号 船員保険法 第57条第1項 《協会は、災害その他の厚生労働省令で定める…》 特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。 の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

17号 船員保険法 第111条第1項 《協会は、高齢者の医療の確保に関する法律第…》 20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下「特定健康診査等」という。を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康 又は第5項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

18号 船員保険法 第127条 《保険料の納付 毎月の保険料は、翌月末日…》 までに、納付しなければならない。 ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日までとする。 2 厚生労働大臣又は協会被保険者が の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第128条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

19号 私立学校教職員共済法 による加入者(同法第25条において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条第3項の特例退職加入者を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する 私立学校教職員共済法 第47条の3第1項第2号 《事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報…》 酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第20条第1項に規定する短期給付のうち文 の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

20号 私立学校教職員共済法 による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

21号 私立学校教職員共済法 による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

22号 私立学校教職員共済法 による加入者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

23号 私立学校教職員共済法 第26条第1項 《事業団は、加入者の福祉を増進するため、次…》 に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この号 の福祉事業(同項第2号から第4号までに掲げるものを除く。)若しくは同条第2項の福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

24号 国家公務員共済組合法 による組合員(同法附則第12条第3項の特例退職組合員を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

25号 国家公務員共済組合法 による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

26号 国家公務員共済組合法 による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

27号 国家公務員共済組合法 による組合員又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 国家公務員共済組合法 第114条の2第1項第2号 《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》 支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第50条第1項に規定する短期給付のうち財務 の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

28号 国家公務員共済組合法 第98条第1項 《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》 る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康 の福祉事業(同項第2号から第4号までに掲げるものを除く。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

29号 国民健康保険法 による被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその被保険者又はその申請等に係る申請人に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

30号 国民健康保険法 による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

31号 国民健康保険法 による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者又はその請求に係る被保険者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

32号 国民健康保険法 第44条第1項 《市町村及び組合は、特別の理由がある被保険…》 者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を免 の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

33号 国民健康保険法 第63条の2の1時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

34号 国民健康保険法 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 若しくは第2項の保険料の徴収又は同条第3項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

35号 国民健康保険法 第82条第1項 《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》 のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

36号 地方公務員等共済組合法 による組合員(同法附則第18条第3項の特例退職組合員を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

37号 地方公務員等共済組合法 による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

38号 地方公務員等共済組合法 による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

39号 地方公務員等共済組合法 第112条第1項 《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の の福祉事業(同項第1号の2から第3号までに掲げるものを除く。及び同法第112条の2の特定健康診査等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

40号 高齢者の医療の確保に関する法律 による被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

41号 高齢者の医療の確保に関する法律 による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

42号 高齢者の医療の確保に関する法律 第56条 《後期高齢者医療給付の種類 被保険者に係…》 るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支 の後期高齢者医療給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う被保険者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

43号 高齢者の医療の確保に関する法律 第69条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、災害その他の厚…》 生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減 の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

44号 高齢者の医療の確保に関する法律 第92条の1時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

45号 高齢者の医療の確保に関する法律 第104条第1項 《市町村は、後期高齢者医療に要する費用財政…》 安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第3項及び第116条第2項において「流行 の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

46号 高齢者の医療の確保に関する法律 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

47号 高齢者の医療の確保に関する法律 第138条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格…》 、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、被保険者の配偶者 又は第3項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

168項 法別表第1の73の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号)による本人(同法第22条第1項に規定する本人をいう。以下この項において同じ。)に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同条第3項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

2号 防衛省の職員の給与等に関する法律 による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う本人に関する同法第22条第3項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

3号 防衛省の職員の給与等に関する法律 による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う本人に関する同法第22条第3項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

4号 防衛省の職員の給与等に関する法律 による本人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第22条第3項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

169項 法別表第1の73の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

170項 法別表第1の74の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 被保険者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

2号 被保険者に係る届出に関する被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 年金である給付に係る権利の裁定の請求に係る手続に関する情報の提供及び当該裁定を請求することの勧奨

4号 年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

7号 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 年金である給付若しくは 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)による年金である給付(厚生年金基金から移行した確定給付企業年金に係るものに限る。)の支給又はそれらの給付に関する情報の提供若しくは相談の実施のための前号の規定により確認した情報の提供

171項 法別表第1の75の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 年金である給付若しくは 確定給付企業年金法 による年金である給付(厚生年金基金から移行した確定給付企業年金に係るものに限る。)の支給又はそれらの給付に関する情報の提供若しくは相談の実施のための前号の規定により確認した情報の提供

172項 法別表第1の76の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

173項 法別表第1の77の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 被保険者の資格の取得の届出を行う者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認

2号 被保険者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 被保険者に係る届出に関する被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金である給付の受給権の確認又はその給付に関する情報の提供若しくは相談の実施のための第1号又は前号の規定により確認した情報の提供

5号 国民年金基金の加入員又は加入員であった者の資格の確認のための第1号又は第3号の規定により確認した情報の提供

6号 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号)に規定する農業者年金の被保険者の資格の確認のための第1号又は第3号の規定により確認した情報の提供

7号 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による同法別表第1第2号の下欄に掲げる資金の貸付け又は 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号第19条第1項第2号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け の規定による資金の貸付けに係るあっせんのための第1号又は第3号の規定により確認した情報の提供

8号 年金である給付に係る権利の裁定の請求に係る手続に関する情報の提供及び当該裁定を請求することの勧奨

9号 年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

10号 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

11号 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

12号 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

13号 年金である給付又は 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第3項 《3 この法律において「個人型年金」とは、…》 連合会が、第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 に規定する個人型年金による給付の支給のための前号の規定により確認した情報の提供

14号 独立行政法人農業者年金基金法 による年金である給付の支給のための第11号の規定により確認した情報の提供

174項 法別表第1の77の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 年金である給付又は1時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 年金である給付若しくは1時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 年金である給付又は1時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 年金である給付又は1時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 確定給付企業年金法 第91条の18第6項 《6 連合会は、第93条の規定による委託を…》 受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。 の規定による同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

6号 年金である給付若しくは1時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する 確定給付企業年金法 第91条の18第6項 《6 連合会は、第93条の規定による委託を…》 受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。 の規定による同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

7号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する 確定給付企業年金法 第91条の18第6項 《6 連合会は、第93条の規定による委託を…》 受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。 の規定による同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

8号 年金である給付又は1時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 確定給付企業年金法 第91条の18第6項 《6 連合会は、第93条の規定による委託を…》 受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。 の規定による同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

9号 年金である給付又は1時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この項及び第116項において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第78条第3項の規定による 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下この項及び第116項において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって2013年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する 存続厚生年金基金 以下この項及び第116項において「 存続厚生年金基金 」という。)に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

10号 年金である給付若しくは1時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第78条第3項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって 存続厚生年金基金 に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

11号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第78条第3項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって 存続厚生年金基金 に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

12号 年金である給付又は1時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第78条第3項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって 存続厚生年金基金 に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

175項 法別表第1の77の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 年金である給付又は1時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 確定拠出年金法 第48条の3 《企業年金連合会の業務の特例 企業年金連…》 合会は、確定給付企業年金法の規定による業務のほか、前条第73条において準用する場合を含む。の規定による委託を受けて、情報収集等業務及び資料提供等業務を行うことができる。 の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

2号 年金である給付若しくは1時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する 確定拠出年金法 第48条の3 《企業年金連合会の業務の特例 企業年金連…》 合会は、確定給付企業年金法の規定による業務のほか、前条第73条において準用する場合を含む。の規定による委託を受けて、情報収集等業務及び資料提供等業務を行うことができる。 の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

3号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する 確定拠出年金法 第48条の3 《企業年金連合会の業務の特例 企業年金連…》 合会は、確定給付企業年金法の規定による業務のほか、前条第73条において準用する場合を含む。の規定による委託を受けて、情報収集等業務及び資料提供等業務を行うことができる。 の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

4号 年金である給付又は1時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 確定拠出年金法 第48条の3 《企業年金連合会の業務の特例 企業年金連…》 合会は、確定給付企業年金法の規定による業務のほか、前条第73条において準用する場合を含む。の規定による委託を受けて、情報収集等業務及び資料提供等業務を行うことができる。 の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

176項 法別表第1の77の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 年金である給付又は1時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 年金である給付若しくは1時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 年金である給付又は1時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 年金である給付又は1時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第40条第6項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって 存続厚生年金基金 に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

6号 年金である給付若しくは1時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第40条第6項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって 存続厚生年金基金 に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

7号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第40条第6項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって 存続厚生年金基金 に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

8号 年金である給付又は1時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第40条第6項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって 存続厚生年金基金 に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

9号 年金である給付又は1時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第40条第7項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する2013年厚生年金等改正法第2条の規定による改正後の 確定給付企業年金法 以下この項において「 改正後 確定給付企業年金法 」という。第93条 《業務の委託 事業主等は、政令で定めると…》 ころにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業 の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

10号 年金である給付若しくは1時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第40条第7項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 改正後 確定給付企業年金法 第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

11号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第40条第7項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 改正後 確定給付企業年金法 第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

12号 年金である給付又は1時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第40条第7項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 改正後 確定給付企業年金法 第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

13号 年金である給付又は1時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第40条第8項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する2013年厚生年金等改正法附則第102条の規定による改正後の 確定拠出年金法 以下この項において「 改正後 確定拠出年金法 」という。第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

14号 年金である給付若しくは1時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第40条第8項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 改正後 確定拠出年金法 第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

15号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第40条第8項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 改正後 確定拠出年金法 第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

16号 年金である給付又は1時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 2013年厚生年金等改正法 附則第40条第8項の規定による2013年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 改正後 確定拠出年金法 第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

177項 法別表第1の77の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 年金である給付又は1時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 年金である給付若しくは1時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 年金である給付又は1時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 年金である給付又は1時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 国民年金法 1959年法律第141号第137条の15第2項第2号 《2 連合会は、次に掲げる事業を行うことが…》 できる。 ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 1 基金が支給する年金及び1時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

6号 年金である給付若しくは1時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する 国民年金法 第137条の15第2項第2号 《2 連合会は、次に掲げる事業を行うことが…》 できる。 ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 1 基金が支給する年金及び1時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

7号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する 国民年金法 第137条の15第2項第2号 《2 連合会は、次に掲げる事業を行うことが…》 できる。 ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 1 基金が支給する年金及び1時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

8号 年金である給付又は1時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する 国民年金法 第137条の15第2項第2号 《2 連合会は、次に掲げる事業を行うことが…》 できる。 ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 1 基金が支給する年金及び1時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報( 住民票コード を除く。)を提供するために行うもの

178項 法別表第1の77の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 年金加入者若しくは年金運用指図者からの届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

2号 年金加入者又は年金運用指図者からの届出に関する当該者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 年金加入者若しくは年金運用指図者に関する原簿又は年金加入者若しくは年金運用指図者に関する帳簿に係る事実の確認

4号 年金である給付若しくは1時金又は脱退1時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 年金である給付若しくは1時金若しくは脱退1時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

6号 年金である給付若しくは1時金若しくは脱退1時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

7号 年金である給付若しくは1時金又は脱退1時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

179項 法別表第1の77の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 2004年法律第166号第3条第1項 《国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を…》 支給する。 の特別障害給付金の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第6条第1項 《特定障害者は、特別障害給付金の支給を受け…》 ようとするときは、65歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。 若しくは第2項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 による受給資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第8条第1項 《特別障害給付金の支給を受けている者につき…》 、障害の程度が増進した場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の特別障害給付金の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第16条の2第1項 《特定障害者が死亡した場合において、その死…》 亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又 の未支払の特別障害給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

6号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第27条第1項 《特別障害給付金の支給を受けている者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 若しくは第2項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

180項 法別表第1の77の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 年金である給付又は1時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 年金である給付若しくは1時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 年金である給付又は1時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

181項 法別表第1の77の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号第59条第1項 《相手国法令において相手国実施機関等に対し…》 て行うこととされている申請又は申告以下この項において「相手国法令による申請等」という。を行おうとする者は、当該相手国法令による申請等に係る文書を日本国実施機関等厚生労働大臣、日本年金機構以下「機構」と の文書の受理

2号 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第59条第1項 《相手国法令において相手国実施機関等に対し…》 て行うこととされている申請又は申告以下この項において「相手国法令による申請等」という。を行おうとする者は、当該相手国法令による申請等に係る文書を日本国実施機関等厚生労働大臣、日本年金機構以下「機構」と の申請又は申告を行おうとする者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第60条第1項 《日本国実施機関等又は社会保険審査官若しく…》 は社会保険審査会以下この条において「日本側保有機関」という。は、公的年金に関する法律並びに医療保険各法高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。及び高齢者の医療の確保に関 又は第2項の保有情報に係る本人又はその遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

182項 法別表第1の77の10の項の総務省令で定める事務は、保険給付若しくは給付の支給に係る書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答とする。

183項 法別表第1の77の11の項の総務省令で定める事務は、特例対象者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

184項 法別表第1の77の12の項の総務省令で定める事務は、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 2009年法律第37号)附則第2条第1項において読み替えて準用する同法第2条ただし書若しくは 第3条 《法別表第3の総務省令で定める事務 法別…》 表第3の1の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とす ただし書若しくは附則第2条第3項若しくは 第3条第1項 《法別表第3の1の項の総務省令で定める事務…》 は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

185項 法別表第1の77の13の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る手続に関する情報の提供及び当該認定を請求することの勧奨

2号 老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 年金生活者支援給付金受給権者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査

4号 年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出に関する年金生活者支援給付金受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

186項 法別表第1の77の14の項の総務省令で定める事務は、 社会保険労務士法 1968年法律第89号第13条の3第1項 《紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続…》 代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年一回以上、厚生労働大臣が行 の紛争解決手続代理業務試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。

187項 法別表第1の77の15の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 社会保険労務士法 第14条の2 《登録 社会保険労務士となる資格を有する…》 者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行お の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 社会保険労務士法 第14条の4 《変更登録 社会保険労務士は、社会保険労…》 務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 社会保険労務士法 第14条の6第3項 《3 連合会は、第1項の規定により社会保険…》 労務士名簿に登録したときは当該申請者に社会保険労務士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 社会保険労務士法 第14条の10第1項第1号 《連合会は、社会保険労務士が次の各号のいず…》 れかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。 1 登録の抹消の申請があつたとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号に規定す の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 社会保険労務士法 第14条の11の3第1項 《連合会は、前条の規定による申請を受けたと…》 きは、遅滞なく、当該社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記をしなければならない。 の付記の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 社会保険労務士法 第14条の11の3第2項 《2 連合会は、前項の規定により社会保険労…》 務士名簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が特定社会保険労務士である旨の付記をした社会保険労務士証票以下「特定社会保険労務士証票」という。を交付しなければならない。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 社会保険労務士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

188項 法別表第1の77の16の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第13条第3項 《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期 の1時金の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第7条 《自立支度金の支給 国は、中国残留邦人等…》 が永住帰国した場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金を、1時金として支給する。 の自立支度金若しくは同法第13条第3項の1時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

189項 法別表第1の78の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号)による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

3号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による給付の支給を受けている者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 年金証書等(障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年金額改定通知書、障害1時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族給与金証書、遺族給与金年額改定通知書、未支給年金等支給通知書又は弔慰金裁定通知書をいう。)の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

190項 法別表第1の78の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 未帰還者留守家族等援護法 1953年法律第161号第5条第1項 《未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支…》 給する。 の留守家族手当、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第26条の障害1時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 留守家族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 未帰還者留守家族等援護法 第12条第1項 《留守家族手当の支給を受けている留守家族に…》 つき、新たに第8条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請のあつた日の属する月の翌月当 の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

191項 法別表第1の78の3の項の総務省令で定める事務は、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 1963年法律第61号第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

192項 法別表第1の78の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 戦傷病者特別援護法 1963年法律第168号)による戦傷病者手帳の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 戦傷病者特別援護法 第9条 《援護の種類 この法律による援護は、次の…》 とおりとする。 1 療養の給付 2 療養手当の支給 3 葬祭費の支給 4 更生医療の給付 5 補装具の支給及び修理 6 国立の保養所への収容 7 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1 の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

193項 法別表第1の78の5の項の総務省令で定める事務は、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 1965年法律第100号第3条 《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》 特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号 の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

194項 法別表第1の78の6の項の総務省令で定める事務は、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 1966年法律第109号第3条第1項 《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

195項 法別表第1の78の7の項の総務省令で定める事務は、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 1967年法律第57号第3条 《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》 特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

196項 法別表第1の79の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 卸売市場法 1971年法律第35号第4条第1項 《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》 あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。 又は 第6条第1項 《中央卸売市場の開設者は、第4条第2項各号…》 に掲げる事項又は業務規程の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。 の認定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

2号 卸売市場法 第6条第2項 《2 中央卸売市場の開設者は、前項の農林水…》 産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

197項 法別表第1の80の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 商品先物取引法 1950年法律第239号第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 商品先物取引法 第19条第1項 《会員商品取引所は、第14条第1項第4号又…》 は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 商品先物取引法 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請の受理又はその許可に係る事実についての審査

4号 商品先物取引法 第85条第1項 《株式会社商品取引所は、第79条第1項第3…》 号、第5号又は第6号に掲げる事項本店の所在地を除く。について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 商品先物取引法 第96条の19第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主 の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

6号 商品先物取引法 第96条の19第3項 《3 前項の場合において、株式会社商品取引…》 所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他主務省令で定める事項を同法第96条の25第4項及び第96条の31第4項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

7号 商品先物取引法 第96条の25第1項 《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》 又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所 又は第3項ただし書の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

8号 商品先物取引法 第96条の28第3項 《3 前項の場合において、商品取引所持株会…》 社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣 又は 第96条の29 《対象議決権保有届出書の提出 商品取引所…》 持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者以下この条において「対象議決権保有者」という。となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有する当 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

9号 商品先物取引法 第96条の31第1項 《地方公共団体等は、第96条の28第1項本…》 文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。第132条第1項 《組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ…》 、その効力を生じない。 又は 第145条第1項 《商品取引所を全部又は一部の当事者とする合…》 併合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

10号 商品先物取引法 第167条 《許可 商品取引債務引受業は、主務大臣の…》 許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。 の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

11号 商品先物取引法 第171条 《変更の届出 商品取引清算機関は、第16…》 8条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項本店の所在地を除く。に変更があつたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める書類を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

12号 商品先物取引法 第190条第1項 《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》 者でなければ、行うことができない。 の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

13号 商品先物取引法 第195条第1項 《商品先物取引業者は、次に掲げる場合に該当…》 することとなつたときは、その日から2週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第192条第1項第1号又は第3号から第6号までに掲げる事項を変更したとき。 2 国内に設けられた の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

14号 商品先物取引法 第200条第1項 《商品先物取引業者は、その役員又は使用人で…》 あつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの以下「外務員」という。について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。 1 第2条第22項各号に掲げる行為 2 商品市場における取引商品 の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

15号 商品先物取引法 第200条第7項 《7 第1項の登録は、6年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

16号 商品先物取引法 第225条第1項 《商品先物取引業者を全部又は一部の当事者と…》 する合併の場合商品先物取引業者である法人と商品先物取引業者でない法人が合併して商品先物取引業者たる法人が存続する場合を除く。又は分割の場合商品先物取引業の全部又は一部を承継させる場合に限る。において、 又は 第228条第1項 《商品先物取引業者が商品先物取引業の全部又…》 は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取引業者の地位を承継する。 の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

17号 商品先物取引法 第240条の2第1項 《主務大臣の登録を受けた者は、第190条第…》 1項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。 の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

18号 商品先物取引法 第245条 《設立の認可 商品先物取引業者は、協会を…》 設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 又は 第279条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に…》 掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1 名称 2 純資産額 3 事務所の所在地 4 役員の氏名及び住所並びに会員の商号 の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

19号 商品先物取引法 第283条第3項 《3 委託者保護基金は、第279条第1項第…》 4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

20号 商品先物取引法 第332条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。について次に掲げる取引をする の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

21号 商品先物取引法 第335条第2項 《2 第1種特定施設開設者は、前項の許可を…》 受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。同法第345条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

22号 商品先物取引法 第342条第1項 《商品第352条の規定による公示に係る上場…》 商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下 の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

198項 法別表第1の81の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号第3条 《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》 は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。 の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

2号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第8条第1項 《第3条の許可の有効期間この項の規定による…》 有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ。の満了の後引き続き当該許可に係る商品投資顧問業を営もうとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣 の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

3号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第10条 《変更の届出 商品投資顧問業者は、第5条…》 第1項第1号から第4号まで、第7号若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又はその資本金の額を増加したときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

199項 法別表第1の81の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 独立行政法人農業者年金基金法 第11条 《被保険者の資格 国民年金法1959年法…》 律第141号の被保険者65歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものと の被保険者の資格の取得の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答

2号 独立行政法人農業者年金基金法 による保険料の額の特例に係る申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答

3号 独立行政法人農業者年金基金法 による給付の裁定又は支給の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 独立行政法人農業者年金基金法 による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 独立行政法人農業者年金基金法 による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

6号 独立行政法人農業者年金基金法 による給付の支給を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(1970年法律第78号又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(1990年法律第21号)による改正前の農業者年金基金法(以下この項において「 2001年改正前農業者年金基金法等 」という。)による給付の裁定又は支給の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 2001年改正前農業者年金基金法等 による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

9号 2001年改正前農業者年金基金法等 による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

10号 2001年改正前農業者年金基金法等 による給付の支給を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

200項 法別表第1の82の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 給付を受ける権利に係る申請等(申請、申出又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

4号 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

201項 法別表第1の83の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 森林法 1951年法律第249号第25条第1項 《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》 森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要 又は第2項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 森林法 第26条第1項 《農林水産大臣は、保安林民有林にあつては、…》 第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林 又は第2項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 森林法 第32条第1項 《第27条第1項に規定する者は、第30条又…》 は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示に同法第33条の三及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の受理又はその意見書に係る事実についての審査

4号 森林法 第33条の2第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林に…》 ついて、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたとき、又は当該保安林に係る指定施業要件を変更してもその保安林の指定の目的に支障を及同法第44条において準用する場合を含む。)の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

202項 法別表第1の84の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 計量法 1992年法律第51号第40条第1項 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣 又は 第46条第1項 《特定計量器の修理経済産業省令で定める軽微…》 な修理を除く。第49条第3項を除き、以下同じ。の事業を行おうとする者自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号におい の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

2号 計量法 第42条第1項 《届出製造事業者は、第40条第1項第1号、…》 第3号又は第4号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同法第46条第2項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 計量法 第62条第1項 《指定製造者は、第59条各号の事項に変更が…》 あったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同法第133条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

203項 法別表第1の85の項の総務省令で定める事務は、 計量法 第79条第1項 《第76条第1項の承認を受けた届出製造事業…》 者以下「承認製造事業者」という。は、同条第2項第1号又は第3号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。同法第81条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

204項 法別表第1の86の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 アルコール事業法 2000年法律第36号第3条第1項 《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》 を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。第16条第1項 《アルコールの輸入を業として行おうとする者…》 は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。第21条第1項 《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》 及び次条において同じ。の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りで 又は 第26条第1項 《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》 及び次条において同じ。を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 アルコール事業法 第8条第2項 《2 製造事業者は、第3条第2項第1号から…》 第4号まで若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは遅滞なく、同条第2項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、そ同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

205項 法別表第1の87の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 2001年法律第64号第50条第1項 《第1種フロン類再生業を行おうとする者は、…》 その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、第1種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備以下「第1種フロン類再生施 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第52条第1項 《第50条第1項の許可は、5年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第53条第3項 《3 第1種フロン類再生業者は、第1項ただ…》 し書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第50条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければ の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第63条第1項 《フロン類破壊業を行おうとする者は、その業…》 務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第65条第1項 《第63条第1項の許可は、5年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第66条第3項 《3 フロン類破壊業者は、第1項ただし書の…》 主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第63条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならな の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

206項 法別表第1の87の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 情報処理の促進に関する法律 1970年法律第90号第15条第1項 《情報処理安全確保支援士となる資格を有する…》 者が情報処理安全確保支援士となるには、情報処理安全確保支援士登録簿に、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の情報処理安全確保支援士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 情報処理安全確保支援士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 情報処理の促進に関する法律 第18条第1項 《情報処理安全確保支援士は、登録を受けた事…》 項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同法第23条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 情報処理安全確保支援士の死亡等の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 情報安全確保支援士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

207項 法別表第1の88の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 鉱業法 1950年法律第289号第21条第1項 《鉱業権特定鉱物以外の鉱物を目的とするもの…》 に限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 鉱業法 第40条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の評価に従い、特…》 定鉱物の開発を最も適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の許可をするものとする。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 鉱業法 第41条第1項 《前条第3項又は第7項の規定により特定開発…》 者として選定され、試掘権の設定を受けた試掘権者は、その試掘鉱区における特定鉱物の試掘の状況を踏まえ、当該試掘鉱区に重複してその特定鉱物を目的とする採掘権の設定を受けようとするときは、経済産業大臣に申請 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 鉱業法 第51条の2第1項 《鉱業権の移転をしようとするときは、当該鉱…》 業権の移転を受けようとする者は、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 鉱業法 第51条の3第1項 《相続その他の一般承継によつて鉱業権を取得…》 した者は、経済産業省令で定める手続に従い、取得の日から3月以内にその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6号 鉱業法 第59条第1項 《左に掲げる事項は、鉱業原簿に登録する。 …》 1 鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限 2 共同鉱業権者の脱退 3 採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 鉱業法 第77条第1項 《租鉱権を設定しようとするときは、租鉱権者…》 となろうとする者及び一般採掘権者は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に区域図、租鉱権の設定を必要とする理由を記載した書面及びその設定に関する契約書を添えて、経済産業大臣に の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 鉱業法 第84条第1項 《租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続…》 その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録する。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

208項 法別表第1の89の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 石油の備蓄の確保等に関する法律 1975年法律第96号第16条 《登録 石油輸入業を行おうとする者石油精…》 製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 石油の備蓄の確保等に関する法律 第20条第3項 《3 石油輸入業者は、第17条第1項第1号…》 から第3号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

209項 法別表第1の90の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 深海底鉱業暫定措置法 1982年法律第64号第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 深海底鉱業暫定措置法 第10条第2項 《2 申請人の名義の変更は、相続その他の一…》 般承継又は死亡による共同申請人の脱退の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 若しくは第3項又は 第15条 《氏名等の変更 深海底鉱業者は、第13条…》 第2項第3号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 深海底鉱業暫定措置法 第18条第1項 《深海底鉱業の全部又は一部の譲渡し及び譲受…》 けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 深海底鉱業暫定措置法 第40条 《適用除外 この法律の規定は、深海底鉱業…》 国による深海底鉱物資源の開発の事業の許可を受けた外国の国民又は法人以下「外国深海底鉱業者」という。との間において経済産業省令で定める結合関係にある日本国の国民又は法人であつて、当該外国深海底鉱業者との の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

210項 法別表第1の91の項の総務省令で定める事務は、 火薬類取締法 1950年法律第149号第31条第3項 《3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種…》 火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。

211項 法別表第1の92の項の総務省令で定める事務は、 火薬類取締法 第31条第3項 《3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種…》 火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した の試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。

212項 法別表第1の93の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号第38条の4第1項 《液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が…》 交付する。 の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の4第5項 《5 前各項に規定するもののほか、液化石油…》 ガス設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

213項 法別表第1の94の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 電気工事士法 1960年法律第139号第4条の2第1項 《特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事…》 従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。 の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 電気工事士法 第4条の2第7項 《7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気…》 工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

214項 法別表第1の95の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 電気工事業の業務の適正化に関する法律 1970年法律第96号第3条第1項 《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》 1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県 又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 電気工事業の業務の適正化に関する法律 第10条第1項 《登録電気工事業者は、第4条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

215項 法別表第1の96の項の総務省令で定める事務は、 特定家庭用機器再商品化法 1998年法律第97号第23条第1項 《製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の再商…》 品化等をしようとするとき他の者に委託して再商品化等をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただ 又は 第24条第1項 《前条第1項の認定を受けた製造業者等は、同…》 条第2項第2号に掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

216項 法別表第1の96の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第42条第1項 《国の行政機関の長又は地方公共団体の長次項…》 及び第5項並びに次条第2項及び第5項において「国の行政機関の長等」という。は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法1896年法律第89号第25 の命令又は選任の請求に関する事務に係る土地の土地所有者等(土地又は当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者をいう。以下同じ。)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第42条第2項 《2 国の行政機関の長等は、所有者不明土地…》 につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第264条の2第1項の規定による命令の請求をすることができる。 又は第5項の命令の請求に関する事務に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 地域福利増進事業等( 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第43条第1項 《都道府県知事及び市町村長は、地域福利増進…》 事業、収用適格事業又は都市計画事業以下「地域福利増進事業等」という。の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等土地又は当該土地にある物件に関し所有権その他の権 に規定する地域福利増進事業等をいう。以下同じ。)を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

217項 法別表第1の97の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

218項 法別表第1の98の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 技術検定受検申請書の受理、技術検定受検申請書に係る事実についての審査又は技術検定受検申請書の提出に対する応答

2号 合格証明書の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

219項 法別表第1の99の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 監理技術者資格者証の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 監理技術者資格者証の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

220項 法別表第1の100の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 浄化槽設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

221項 法別表第1の101の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の取引一任代理等の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

222項 法別表第1の101の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 水道法(1957年法律第177号)第25条の5第1項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 給水装置工事主任技術者の生存の事実又は氏名の変更の事実の確認

223項 法別表第1の101の3の項の総務省令で定める事務は、水道法第25条の6第1項の給水装置工事主任技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。

224項 法別表第1の102の項の総務省令で定める事務は、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 2000年法律第149号第30条第1項 《マンション管理士となる資格を有する者は、…》 国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

225項 法別表第1の103の項の総務省令で定める事務は、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第44条第1項 《マンション管理業を営もうとする者は、国土…》 交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。 若しくは第3項又は 第59条第1項 《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》 通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

226項 法別表第1の103の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 住宅宿泊事業法 2017年法律第65号第22条第1項 《住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交…》 通大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 住宅宿泊事業法 第26条第1項 《住宅宿泊管理業者は、第23条第1項各号に…》 掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

227項 法別表第1の103の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 2020年法律第60号第3条第1項 《賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交…》 通大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第7条第1項 《賃貸住宅管理業者は、第4条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

228項 法別表第1の104の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 第1種旅行業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 第1種旅行業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 第1種旅行業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

229項 法別表第1の105の項の総務省令で定める事務は、合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

230項 法別表第1の105の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 住宅宿泊事業法 第46条第1項 《観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第…》 3条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができる。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 住宅宿泊事業法 第50条第1項 《住宅宿泊仲介業者は、第47条第1項各号に…》 掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

231項 法別表第1の106の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 登録ホテル業若しくは登録旅館業を営む者の地位の承継の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

232項 法別表第1の107の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 不動産の鑑定評価に関する法律 1963年法律第152号第8条 《不動産鑑定士試験の目的及び方法 不動産…》 鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式択一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法 の不動産鑑定士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答

2号 不動産の鑑定評価に関する法律 第15条 《登録 不動産鑑定士となる資格を有する者…》 が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 又は 第18条 《変更の登録 不動産鑑定士は、第15条の…》 規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 不動産の鑑定評価に関する法律 第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 不動産の鑑定評価に関する法律 第22条第1項 《不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の…》 都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。 又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 不動産の鑑定評価に関する法律 第26条第1項 《不動産鑑定業者は、次の各号の1に掲げる場…》 合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。 1 国土交通大臣の登録を受けている者が、1の都道府県を除きその の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 不動産の鑑定評価に関する法律 第27条第1項 《不動産鑑定業者は、第23条第1項各号に掲…》 げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は申請に対する応答

7号 不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の生存の事実の確認

233項 法別表第1の107の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 公営住宅法 1951年法律第193号第16条第1項 《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》 らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令 若しくは 第28条第2項 《2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当す…》 る場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答

2号 公営住宅法 第16条第5項 《5 事業主体は、第1項又は前項の規定にか…》 かわらず、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 公営住宅法 第16条第6項 《6 前各項に規定する家賃に関する事項は、…》 条例で定めなければならない。 に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

4号 公営住宅法 第18条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者から3月分の…》 家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。 の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

5号 公営住宅法 第19条 《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》 かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 公営住宅法 第25条第1項 《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》 が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

7号 公営住宅法 第27条第5項 《5 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入…》 居の際に同居した親族婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければなら 若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 公営住宅法 第29条第7項 《7 事業主体は、第1項の規定による請求を…》 受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金 又は 第32条第3項 《3 事業主体は、第1項第1号の規定に該当…》 することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後 の金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

9号 公営住宅法 第32条第1項第4号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 の明渡し請求(同法第27条第2項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認

10号 公営住宅法 第29条第8項 《8 事業主体は、第1項の規定による請求を…》 受けた者が病気にかかつていることその他条例で定める特別の事情がある場合において、その者から申出があつたときは、同項の期限を延長することができる。 の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答

11号 公営住宅法 第30条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》 宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第28条第1項の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その者 のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

12号 公営住宅法 第32条第1項第2号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 から第5号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

13号 公営住宅法 第34条 《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》 、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認

14号 公営住宅法 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答

15号 公営住宅法 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

16号 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

234項 法別表第1の108の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 建築物調査員資格者証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 建築物調査員資格者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 建築設備等検査員資格者証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 建築設備等検査員の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 建築基準法 1950年法律第201号第77条の58第1項 《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》 、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 建築基準法 第77条の60 《変更の登録 第77条の58第1項の登録…》 を受けている者次条及び第77条の62第2項において「建築基準適合判定資格者」という。は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 建築基準法 第77条の61 《死亡等の届出 建築基準適合判定資格者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

8号 建築基準適合判定資格者の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 建築基準適合判定資格者登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 建築基準適合判定資格者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

11号 建築基準法 第77条の66第1項 《構造計算適合判定資格者検定に合格した者又…》 はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

12号 建築基準法 第77条の66第2項 《2 第77条の58第2項、第77条の五十…》 九、第77条の59の二、第77条の62第1項及び第3項同条第1項に係る部分に限る。並びに第77条の63から前条までの規定は前項の登録に、第77条の六十、第77条の六十一並びに第77条の62第2項及び において準用する同法第77条の60の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

13号 建築基準法 第77条の66第2項 《2 第77条の58第2項、第77条の五十…》 九、第77条の59の二、第77条の62第1項及び第3項同条第1項に係る部分に限る。並びに第77条の63から前条までの規定は前項の登録に、第77条の六十、第77条の六十一並びに第77条の62第2項及び において読み替えて準用する同法第77条の61の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

14号 構造計算適合判定資格者の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

15号 構造計算適合判定資格者登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

16号 構造計算適合判定資格者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

235項 法別表第1の109の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 建築士法 1950年法律第202号第4条第1項 《一級建築士になろうとする者は、国土交通大…》 臣の免許を受けなければならない。 若しくは第5項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 建築士法 第5条第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免…》 許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 建築士法 第5条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級…》 建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 建築士法 第5条の2第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、…》 一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受 若しくは第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 建築士法 第8条の2 《建築士の死亡等の届出 一級建築士、二級…》 建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を、一級建築士にあつては の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6号 建築士法 第9条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。 1 本人から免許の取消 の免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 建築士法 第10条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する一級建築士は…》 、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。 1 一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、第10条の22から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交 若しくは第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 建築士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

236項 法別表第1の110の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 建築士法 第5条第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免…》 許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 建築士法 第5条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級…》 建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 建築士法 第10条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する一級建築士は…》 、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。 1 一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、第10条の22から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交 若しくは第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 建築士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

237項 法別表第1の111の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 建築士法 第5条第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免…》 許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 建築士法 第5条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級…》 建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 建築士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

238項 法別表第1の112の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 建築士法 第23条第1項 《一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士…》 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基 若しくは第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 建築士法 第23条の5第1項 《第23条の3第1項の規定により建築士事務…》 所について登録を受けた者以下「建築士事務所の開設者」という。は、第23条の2第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なけれ 若しくは 第23条の7 《廃業等の届出 建築士事務所の開設者が次…》 の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日第2号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 建築士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

239項 法別表第1の113の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 道路運送車両法 1951年法律第185号第12条第1項 《自動車の所有者は、登録されている型式、車…》 台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 ただし、 の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 道路運送車両法 第59条第1項 《登録を受けていない第4条に規定する自動車…》 又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当 の新規検査の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 道路運送車両法 第67条 《自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更…》 検査 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。 ただし の記入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 道路運送車両法 第71条第4項 《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》 についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 道路運送車両法 第97条の3第1項 《検査対象外軽自動車は、その使用者が、その…》 使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

240項 法別表第1の114の項の総務省令で定める事務は、 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第72条第1項第1号 《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》 の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求 又は第2号の損害の塡補の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

241項 法別表第1の115の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 船舶法 1899年法律第46号第5条の2第1項 《日本船舶の所有者は国土交通大臣の定むる期…》 日まデに船舶国籍証書を其船舶の船籍港を管轄する管海官庁其船舶の運航上の都合に因り已むことを得ザる事由あるときは最寄の管海官庁に提出し其検認を受くることを要す の検認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 船舶法 第15条 《 日本に於て船舶を取得したる者か其取得地…》 を管轄する管海官庁の管轄区域内に船籍港を定めさるときは其管海官庁の所在地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得 の仮船舶国籍証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

242項 法別表第1の116の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 小型船舶の登録等に関する法律 2001年法律第102号第6条第1項 《登録を受けていない小型船舶の登録以下「新…》 規登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、新規登録の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。 の新規登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 小型船舶の登録等に関する法律 第9条第1項 《新規登録を受けた小型船舶以下「登録小型船…》 舶」という。について第6条第2項各号第8号を除く。に掲げる事項のいずれかに変更があった場合次条の規定による移転登録又は第12条の規定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。には、その所有者は、その事由 の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 小型船舶の登録等に関する法律 第10条第1項 《登録小型船舶について所有者の変更があった…》 場合には、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣に対し、移転登録の申請をしなければならない。 の移転登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

243項 法別表第1の117の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 小型船舶の登録等に関する法律 第25条第1項 《日本船舶である小型船舶の所有者は、国土交…》 通大臣から有効な国籍証明書当該船舶が日本船舶であることを証明する書面をいう。以下同じ。の交付を受け、これを当該船舶内に備え置き、かつ、国土交通省令で定めるところにより船名を表示しなければ、当該船舶を国 の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 小型船舶の登録等に関する法律 第25条第5項 《5 国籍証明書の様式、その交付、書換え、…》 再交付及び検認の申請その他国籍証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 の検認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

244項 法別表第1の117の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 船員法 1947年法律第100号第82条の2第3項第1号 《国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者…》 適任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 の衛生管理者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

2号 船員法 第82条の2第3項第2号 《国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者…》 適任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 の衛生管理者の資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 衛生管理者適任証書の交付に関する申請の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 船員法 第118条第3項第1号 《国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適…》 任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 の救命艇手試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

5号 船員法 第118条第3項第2号 《国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適…》 任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 の救命艇手の資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 救命艇手適任証書の交付に関する申請の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

245項 法別表第1の117の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 海技士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 海技士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 船舶職員及び小型船舶操縦者法 1951年法律第149号第23条の2第1項 《小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船…》 舶操縦士の免許以下「操縦免許」という。を受けなければならない。 の小型船舶操縦士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 小型船舶操縦士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 小型船舶操縦者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

246項 法別表第1の118の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 航空法 1952年法律第231号第5条 《新規登録 登録を受けていない航空機の登…》 録以下「新規登録」という。は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 航空機の型式 2 航空機の製造者 3 の新規登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 航空法 第7条 《変更登録 新規登録を受けた航空機以下「…》 登録航空機」という。について第5条第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。 但し、次条の規定による移転登 の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 航空法 第7条の2 《移転登録 登録航空機について所有者の変…》 更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、移転登録の申請をしなければならない。 の移転登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 航空法 第8条 《まヽつヽ消登録 登録航空機の所有者は、…》 左に掲げる場合には、その事由があつた日から15日以内に、まヽつヽ消登録の申請をしなければならない。 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたと の抹消登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 航空法 第22条 《航空従事者技能証明 国土交通大臣は、申…》 請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明以下この章、第6章及び第8章において「技能証明」という。を行う。 の航空従事者技能証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 航空法 第31条第1項 《国土交通大臣又は指定航空身体検査医申請に…》 より国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 の航空身体検査証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 航空法 第35条第1項第1号 《第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲…》 げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 前条第2項第2号に掲 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

247項 法別表第1の118の2の項の総務省令で定める事務は、 航空法 第132条の47第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 第132条の40の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。同法第132条の52第2項において準用する場合を含む。)の技能証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

248項 法別表第1の119の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 気象業務法 1952年法律第165号第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 気象業務法 第24条の20 《登録 気象予報士となる資格を有する者が…》 気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 気象予報士の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 気象予報士の生存の事実の確認

249項 法別表第1の119の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第9条の8第1項 《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》 い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の8第8項 《8 第1項の認定を受けた者は、第2項第1…》 号に掲げる事項の変更又は第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。同法第15条の4の2第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の9第1項 《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》 を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 又は第6項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の9第8項 《8 第1項の認定を受けた者は、第2項第1…》 号に掲げる事項の変更又は第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。同法第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の10第1項 《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》 健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の10第6項 《6 第1項の認定を受けた者は、第2項第1…》 号に掲げる事項その他環境省令で定める事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。同法第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

7号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の4の2第1項 《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》 い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし第15条の4の3第1項 《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》 を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 又は 第15条の4の4第1項 《石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の…》 健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれ の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

250項 法別表第1の120の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 石綿による健康被害の救済に関する法律 第3条 《救済給付の種類等 石綿による健康被害の…》 救済のため支給される給付以下「救済給付」という。は、次に掲げるとおりとし、独立行政法人環境再生保全機構以下「機構」という。がこの章の規定により支給するものとする。 1 医療費 2 療養手当 3 葬祭料 の救済給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 石綿による健康被害の救済に関する法律 第4条 《医療費の支給及び認定等 機構は、日本国…》 内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 2 前項の認定以下この条から第17条まで及び第20条第1項第2号において「認定」とい の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 石綿による健康被害の救済に関する法律 第3条 《救済給付の種類等 石綿による健康被害の…》 救済のため支給される給付以下「救済給付」という。は、次に掲げるとおりとし、独立行政法人環境再生保全機構以下「機構」という。がこの章の規定により支給するものとする。 1 医療費 2 療養手当 3 葬祭料 の救済給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

251項 法別表第1の121の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 放射性同位元素等の規制に関する法律 1957年法律第167号第35条第2項 《2 第1種放射線取扱主任者免状は、原子力…》 規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録試験機関」という。の行う第1種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録資格講習機関」と から第4項までの交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 放射性同位元素等の規制に関する法律 第35条第9項 《9 前2項に定めるもののほか、試験の受験…》 手続その他の実施細目、資格講習の受講手続その他の実施細目、放射線取扱主任者免状の交付、再交付及び返納に関する手続その他放射線取扱主任者免状に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。 の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

252項 法別表第1の121の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 防衛省の職員の給与等に関する法律 による本人(同法第22条第1項に規定する本人をいう。第4号において同じ。)に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

2号 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

4号 本人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

253項 法別表第1の122の項の総務省令で定める事務は、 国家公務員法 1947年法律第120号第42条 《採用試験の実施 採用試験は、この法律に…》 基づく命令で定めるところにより、これを行う。 の採用試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。

254項 法別表第1の123の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

3号 補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

6号 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2条 (法別表第2の総務省令で定める事務)

1項 法別表第2の1の項の総務省令で定める事務は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第28条第1項 《政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生…》 及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。 1 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務 の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

2項 法別表第2の1の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 災害対策基本法 1961年法律第223号第86条の15第1項 《都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県…》 又は市町村の地域に係る災害が発生した場合において、内閣府令で定めるところにより、当該災害の被災者の安否に関する情報次項において「安否情報」という。について照会があつたときは、回答することができる。 の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 災害対策基本法 第90条の2第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面第4項において「罹災証明書」災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 災害対策基本法 第90条の3第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳以下この条及び次条第1項において「被災者台帳」という。を の被災者台帳の作成に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

3項 法別表第2の1の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 災害救助法 1947年法律第118号第7条第5項 《5 第1項又は第2項の規定により救助に従…》 事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。 の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 災害救助法 第12条 《扶助金の支給 第7条又は第8条の規定に…》 より、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4項 法別表第2の1の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 災害救助法 第7条第5項 《5 第1項又は第2項の規定により救助に従…》 事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。 の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 災害救助法 第12条 《扶助金の支給 第7条又は第8条の規定に…》 より、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5項 法別表第2の1の5の項の総務省令で定める事務は、 被災者生活再建支援法 第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

6項 法別表第2の1の6の項の総務省令で定める事務は、 災害弔慰金の支給等に関する法律 1973年法律第82号第10条第1項 《市町村は、条例の定めるところにより、その…》 区域内において災害救助法1947年法律第118号第2条第1項の規定による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得 の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

7項 法別表第2の1の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第20条第1項 《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》 者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する の教育・保育給付認定若しくは同法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 支給認定証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 子ども・子育て支援法 第22条 《届出 教育・保育給付認定保護者は、教育…》 ・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならな の教育・保育給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 教育・保育給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 教育・保育給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 子ども・子育て支援法 第30条の5第1項 《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》 者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する の施設等利用給付認定若しくは同法第30条の8第1項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

7号 子ども・子育て支援法 第30条の5第7項 《7 次の各号に掲げる教育・保育給付認定保…》 護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、第1項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をする の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査

8号 子ども・子育て支援法 第30条の7 《届出 施設等利用給付認定保護者は、施設…》 等利用給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならな の施設等利用給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

9号 施設等利用給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

10号 施設等利用給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

11号 子ども・子育て支援法 第59条第3号 《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実 の事業の実施に係る事実についての審査

8項 法別表第2の1の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第10条第1項 《特定非営利活動法人を設立しようとする者は…》 、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 1 定款 2 役員に係る次に掲げる書類 イ 役員名簿役員の氏名及 の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 特定非営利活動促進法 第23条第2項 《2 特定非営利活動法人は、役員が新たに就…》 任した場合任期満了と同時に再任された場合を除く。において前項の届出をするときは、当該役員に係る第10条第1項第2号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 特定非営利活動促進法 第34条第3項 《3 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、…》 その効力を生じない。 の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9項 法別表第2の1の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第10条 《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》 する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事 の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認

2号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第10条 《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》 する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事 の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

10項 法別表第2の1の10の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。

11項 法別表第2の2の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。

12項 法別表第2の2の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 地方税法 その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 2019年法律第3号)による地方税又は森林環境税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 地方税又は森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

13項 法別表第2の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 損害補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 損害補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

3号 損害補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 退職報償金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

14項 法別表第2の3の2の項の総務省令で定める事務は、 学校保健安全法 1958年法律第56号第24条 《地方公共団体の援助 地方公共団体は、そ…》 の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校におい の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

15項 法別表第2の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 予防接種法 1948年法律第68号第5条第1項 《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》 令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する 又は 第6条第1項 《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》 ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。 から第3項までの予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 予防接種法 第15条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》 間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条 の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 予防接種法 第15条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》 間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条 の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

4号 予防接種法 第28条 《利用者の義務 匿名予防接種等関連情報利…》 用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令( 2022年厚生労働省令 第165号。以下「 2022年厚生労働省令 」という。)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第2条の規定による改正前の 予防接種法施行規則 1948年厚生省令第36号)附則第18条の2第1項の予防接種証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

16項 法別表第2の4の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第19条第1項 《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》 するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 ただし 若しくは 第20条第1項 《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》 するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者にこれらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認

2号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第19条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》 告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指 若しくは 第20条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認

3号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条第1項 《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》 は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛 若しくは 第50条の3第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護 の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第42条第1項 《都道府県は、第19条若しくは第20条これ…》 らの規定を第26条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。若しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条におい第44条の3の3第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受 若しくは 第50条の4第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

17項 法別表第2の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

18項 法別表第2の5の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 水道法第25条の2第1項(同法第25条の3の2第4項において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 水道法第25条の7の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

19項 法別表第2の5の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第12条の5第8項 《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》 ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第 において読み替えて準用する 児童福祉法 1947年法律第164号第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

20項 法別表第2の5の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の障害児通所給付費若しくは同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の通所給付決定に係る障害児若しくはその保護者又は同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費若しくは同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 児童福祉法 第21条の5の6第1項 《通所給付決定を受けようとする障害児の保護…》 者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 の通所給付決定の申請若しくは同法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 児童福祉法 による通所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 児童福祉法 第21条の5の12第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害…》 児通所支援に要した費用の合計額内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額の合計額を限度とする。から当該費用につき支給された障害児通所給付費 の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費若しくは同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 児童福祉法 第21条の6 《 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日…》 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害 の障害福祉サービスの提供に係る事実についての審査

6号 児童福祉法 第24条第3項 《市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育…》 所、認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められ の調整又は要請の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 児童福祉法 第24条第4項 《市町村は、第25条の8第3号又は第26条…》 第1項第5号の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保 から第6項までの措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 児童福祉法 第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の費用の徴収に係る事実についての審査

9号 児童福祉法 第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の費用の徴収の対象となる本人若しくはその扶養義務者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

10号 児童福祉法 第57条の4第1項 《市町村は、障害児通所給付費等の支給に関し…》 て必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その の障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

21項 法別表第2の5の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第22条第1項 《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》 以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申 の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

2号 児童福祉法 第22条第1項 《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》 以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申 の助産施設における助産の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 児童福祉法 第23条第1項 《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》 務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及 の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

4号 児童福祉法 第23条第1項 《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》 務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及 の母子生活支援施設における保護の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

22項 法別表第2の5の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第6条の4第1号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

5号 療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

7号 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 児童福祉法 第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の小児慢性特定疾病医療費に係る小児特定疾病児童等及び医療費支給認定保護者、同法第20条第1項の療育の給付を受ける児童及び親権を行う者若しくは成年後見人又は同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の入所給付決定に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

9号 児童福祉法 による医療受給者証又は入所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

10号 児童福祉法 第19条の5第2項 《都道府県は、前項の申請又は職権により、医…》 療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。 の医療費支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

11号 児童福祉法 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

12号 児童福祉法 第33条の6第1項 《都道府県は、その区域内における第6条の3…》 第1項各号に掲げる者以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者 の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

13号 児童福祉法 第6条の4第1号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 の養育里親、同条第2号の養子縁組里親又は同条第3号の里親の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

14号 児童福祉法 第56条第1項 《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》 た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に係る事実についての審査

15号 児童福祉法 第57条の4第2項 《都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給…》 に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者又は小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の の小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又は同条第3項の障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

23項 法別表第2の5の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童扶養手当法 1961年法律第238号第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 児童扶養手当法 による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 児童扶養手当法 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 児童扶養手当法 第16条 《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。 の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 児童扶養手当法 第28条 《届出 手当の支給を受けている者は、内閣…》 府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法19 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

24項 法別表第2の5の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童手当法 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同法第7条第2項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 児童手当法 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する一般受給資格者及び同法第7条第2項に規定する施設等受給資格者の届出事項に係る事実の確認

3号 児童手当法 第9条第1項 《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》 手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 児童手当法 第12条第1項 《児童手当の一般受給資格者が死亡した場合に…》 おいて、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことが同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 児童手当法 第26条 《届出 第8条第1項の規定により児童手当…》 の支給を受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならな同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

25項 法別表第2の5の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若第31条の7第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 若しくは 第33条第1項 《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若第31条の7第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 又は 第33条第1項 《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に の便宜の供与を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

26項 法別表第2の5の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

27項 法別表第2の5の11の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第13条第1項 《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ第31条の6第1項 《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ 若しくは 第32条第1項 《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》 の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増 若しくは附則第3条若しくは 第6条 《法別表第6の総務省令で定める事務 法別…》 表第6の1の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管 の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第13条第1項 《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ第31条の6第1項 《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ 若しくは 第32条第1項 《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》 の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増 又は附則第3条若しくは 第6条 《法別表第6の総務省令で定める事務 法別…》 表第6の1の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管 の資金の貸付けを受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第15条第2項 《2 都道府県は、第13条第1項第4号に掲…》 げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

28項 法別表第2の5の12の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 母子保健法 1965年法律第141号第9条の2第1項 《市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康…》 の保持及び増進のため、母子保健に関する相談に応じなければならない。 の相談又は同条第2項の支援の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 母子保健法 第10条 《保健指導 市町村は、妊産婦若しくはその…》 配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。 の保健指導の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 母子保健法 第11条 《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》 合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき の新生児の訪問指導、同法第17条第1項の妊産婦の訪問指導若しくは診療又は同法第19条第1項の未熟児の訪問指導の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 母子保健法 第12条第1項 《市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の…》 定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 1 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児 2 満3歳を超え満4歳に達しない幼児 の健康診査又は同法第13条の健康診査の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 母子保健法 第15条 《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》 める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。 の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6号 母子保健法 第16条第1項 《市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母…》 子健康手帳を交付しなければならない。 の母子健康手帳の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 母子保健法 第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8号 母子保健法 第20条第1項 《市町村は、養育のため病院又は診療所に入院…》 することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を受ける未熟児及びその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

9号 母子保健法 第21条の4第1項 《第20条の規定による養育医療の給付に要す…》 る費用を支弁した市町村長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 の費用の徴収に係る事実についての審査

10号 母子保健法 第22条第1項 《こども家庭センターは、児童福祉法第10条…》 の2第2項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第5号に掲げる事業を行う のこども家庭センターの事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

29項 法別表第2の5の13の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 要保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 生活保護法 第24条第1項 《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 生活保護法 第29条第1項 《保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の…》 決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959年法律第141号 の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 生活保護法 第55条の4第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定 の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 生活保護法 第55条の5第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働 の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 生活保護法 第55条の8第1項 《保護の実施機関は、被保護者に対する必要な…》 情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業以下「被保護者健康管理支援事業」という。を実施するものとする。 の被保護者健康管理支援事業の実施のために必要となる被保護者に関する情報の収集又は整理に関する事務

7号 生活保護法 第63条 《費用返還義務 被保護者が、急迫の場合等…》 において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し の保護に要する費用の返還の対象となる被保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 生活保護法 第77条第1項 《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》 務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。第77条の2第1項 《急迫の場合等において資力があるにもかかわ…》 らず、保護を受けた者があるとき徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第63条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部 又は 第78条第1項 《不実の申請その他不正な手段により保護を受…》 け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収 から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

30項 法別表第2の5の14の項の総務省令で定める事務は、 生活保護法 第24条第10項 《10 保護の開始又は変更の申請は、町村長…》 を経由してすることもできる。 町村長は、申請を受け取つたときは、5日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載 の保護の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。

31項 法別表第2の5の15の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第18条第1項 《市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を…》 総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条において「療養介護等」という。を除く。以下「障害福祉サービス の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に係る事実についての審査

2号 身体障害者福祉法 第38条第1項 《第18条第1項の規定により障害福祉サービ…》 スの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は同条第2項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託国の設置する障害者支援施設等への入所の委 の費用の徴収に係る事実についての審査

3号 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

5号 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

7号 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

32項 法別表第2の5の16の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

3号 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

33項 法別表第2の5の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第18条第1項 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19条第2項 《2 前条第1項の規定による指定は、当該指…》 定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。 ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労 ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第31条 《費用の徴収 都道府県知事は、第29条第…》 1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 都道府県知事は、 の費用の徴収に係る事実についての審査

7号 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条第4項 《4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた…》 者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年ごとに、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

10号 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

11号 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

12号 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

13号 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

34項 法別表第2の5の18の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条第4項 《4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた…》 者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年ごとに、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

4号 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

35項 法別表第2の5の19の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

4号 療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

36項 法別表第2の5の20の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 知的障害者福祉法 1960年法律第37号第15条の4 《障害福祉サービス 市町村は、障害者の日…》 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条及び次条第1項第2号において「療養介護等 の障害福祉サービスの提供に係る事実についての審査

2号 知的障害者福祉法 第16条第1項 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の障害者支援施設等への入所等の措置に係る事実についての審査

3号 知的障害者福祉法 第27条 《費用の徴収 第15条の四又は第16条第…》 1項第2号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者民法1896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。次項において同じ。から、その負担能力に応じて、当 の費用の徴収に係る事実についての審査

37項 法別表第2の5の21の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第19条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》 の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第35条 《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》 労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(障害児童福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。

3号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次条第32項第8号、 第4条第34項第3号 《34 法別表第4の4の19の項の総務省令…》 で定める事務は、次のとおりとする。 1 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 2 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に 及び 第5条第31項第8号 《31 法別表第5第8号の4の総務省令で定…》 める事務は、次のとおりとする。 1 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 2 児童福祉法第22条第1項の助産 において「 1985年改正法 」という。)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第35条 《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》 労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

38項 法別表第2の5の22の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第5条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》 の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第13条 《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第 において読み替えて準用する 児童扶養手当法 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第 において読み替えて準用する 児童扶養手当法 第8条第3項 《3 手当の支給を受けている者につき、監護…》 等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。 の手当の額の改定の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第35条 《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》 労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(特別児童扶養手当に係るものに限る。

7号 特別児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

39項 法別表第2の5の23の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第6条 《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》 費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療 の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条 《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》 費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療 の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第12条 《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料 の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 による受給者証、地域相談支援受給者証又は自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第24条第2項 《2 市町村は、前項の申請又は職権により、…》 第22条第1項の主務省令で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対 の支給決定の変更、同法第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更若しくは同法第56条第2項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77条 《市町村の地域生活支援事業 市町村は、主…》 務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等 の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査

40項 法別表第2の5の24の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条 《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》 費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療 の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条 《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》 費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療 の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第12条 《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料 の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 による自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第56条第2項 《2 市町村等は、前項の申請又は職権により…》 、支給認定障害者等につき、同項の主務省令で定める事項について変更の必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。 この場合において、市町村等は、当該支 の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第78条 《都道府県の地域生活支援事業 都道府県は…》 、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第77条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又 の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査

41項 法別表第2の5の25の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 老人福祉法 1963年法律第133号第10条 《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》 障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。 の四又は 第11条 《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》 応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー の福祉の措置の実施を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 老人福祉法 第21条 《費用の支弁 次に掲げる費用は、市町村の…》 支弁とする。 1 第10条の4第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用 1の2 第10条の4第1項第5号の規定により市町村が行う措置に要する費用 2 第11条第1項 の費用の支弁又は同法第28条第1項の費用の徴収の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

42項 法別表第2の5の26の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 介護保険法 による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

2号 介護保険法 による被保険者証、負担割合証又は認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 介護保険法 第18条第1号 《保険給付の種類 第18条 この法律による…》 保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付若しくは同法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 介護保険法 第27条第1項 《要介護認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定若しくは同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 介護保険法 第32条第1項 《要支援認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定若しくは同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 介護保険法 第37条第2項 《2 前項前段の規定による指定を受けた被保…》 険者は、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。 の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 介護保険法 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同 の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 介護保険法 第66条 《保険料滞納者に係る支払方法の変更 市町…》 村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受ける の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 介護保険法 第67条 《保険給付の支払の1時差止 市町村は、保…》 険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該 若しくは 第68条 《医療保険各法の規定による保険料等に未納が…》 ある者に対する保険給付の1時差止 市町村は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う の保険給付の支払の1時差止めに関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 介護保険法 第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

11号 介護保険法 第115条の45 《地域支援事業 市町村は、被保険者当該市…》 町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び の地域支援事業に関して行われる申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

12号 介護保険法 第115条の45第10項 《10 市町村は、地域支援事業の利用者に対…》 し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。 又は 第115条の47第8項 《8 前項の規定による委託を受けた連合会は…》 、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。 の利用料の請求に係る事実についての審査

13号 介護保険法 第129条第1項 《市町村は、介護保険事業に要する費用財政安…》 定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

43項 法別表第2の5の27の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 国民健康保険法 による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

2号 国民健康保険法 による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 国民健康保険法 による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 国民健康保険法 第44条第1項 《市町村及び組合は、特別の理由がある被保険…》 者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を免 の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 国民健康保険法 第63条の2の1時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 国民健康保険法 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 の保険料の徴収又は同条第3項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 国民健康保険法 第82条第1項 《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》 のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 国民健康保険法 第113条の2第1項 《市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保…》 険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険 の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

44項 法別表第2の5の28の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 高齢者の医療の確保に関する法律 による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

2号 高齢者の医療の確保に関する法律 による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 高齢者の医療の確保に関する法律 第56条 《後期高齢者医療給付の種類 被保険者に係…》 るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支 の後期高齢者医療給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 高齢者の医療の確保に関する法律 第69条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、災害その他の厚…》 生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減 の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 高齢者の医療の確保に関する法律 第92条の1時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 高齢者の医療の確保に関する法律 第104条第1項 《市町村は、後期高齢者医療に要する費用財政…》 安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第3項及び第116条第2項において「流行 の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 高齢者の医療の確保に関する法律 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を の高齢者保健事業又は同条第5項の事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 高齢者の医療の確保に関する法律 第138条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格…》 、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、被保険者の配偶者 又は第3項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

45項 法別表第2の5の29の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第1項 《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》 いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留 若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号。以下「 2007年改正法 」という。)附則第4条第1項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 2013年改正法 による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項及び次項において「 旧法 」という。)第14条第1項の支援給付、2013年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第3項の支援給付若しくは2013年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは2013年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。同法第15条第3項及び 2007年改正法 附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは 2013年改正法 附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 第24条第1項 《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び の開始若しくは同条第9項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。 又は 2013年改正法 附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 第63条 《費用返還義務 被保護者が、急迫の場合等…》 において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し の費用の返還の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。 又は 2013年改正法 附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 第77条第1項 《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》 務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 又は 第78条第1項 《不実の申請その他不正な手段により保護を受…》 け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収 及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

46項 法別表第2の5の30の項の総務省令で定める事務は、 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。 若しくは 2013年改正法 附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 第24条第10項 《10 保護の開始又は変更の申請は、町村長…》 を経由してすることもできる。 町村長は、申請を受け取つたときは、5日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載 の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。

47項 法別表第2の5の31の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第13条第3項 《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期 の1時金の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第13条第3項 《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期 の1時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

48項 法別表第2の5の32の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

49項 法別表第2の5の33の項の総務省令で定める事務は、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

50項 法別表第2の5の34の項の総務省令で定める事務は、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第3条 《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》 特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号 の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

51項 法別表第2の5の35の項の総務省令で定める事務は、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条第1項 《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

52項 法別表第2の5の36の項の総務省令で定める事務は、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》 特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

53項 法別表第2の5の37の項の総務省令で定める事務は、 農地法 1952年法律第229号第42条第1項 《市町村長は、第32条第1項各号のいずれか…》 に該当する農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

54項 法別表第2の5の38の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 農地法 第32条第1項 《農業委員会は、第30条の規定による利用状…》 況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「 又は 第33条第1項 《農業委員会は、耕作の事業に従事する者が不…》 在となり、又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地があるときは、その農地の所有者等に対し、利用意向調査を行うものとする。 の利用意向調査の実施に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 農地法 第52条の2第1項 《農業委員会は、その所掌事務を的確に行うた…》 め、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。 1 その農地の所有者の氏名又は名称及び住所 2 その農地の所在、地番、地 の農地台帳に記録されると見込まれる者又は記録されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

55項 法別表第2の5の39の項の総務省令で定める事務は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第22条の2第2項 《2 農業委員会は、前項の規定による要請を…》 受けた場合には、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、不確知共有者の探索を行うものとする。 の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

56項 法別表第2の5の40の項の総務省令で定める事務は、 森林法 第191条の4第1項 《市町村は、その所掌事務を的確に行うため、…》 一筆の森林地域森林計画の対象となつている民有林に限る。以下この条から第191条の六までにおいて同じ。の土地ごとに次に掲げる事項を記載した林地台帳を作成するものとする。 1 その森林の土地の所有者の氏名 の林地台帳に記載されると見込まれる者又は記載されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

57項 法別表第2の5の41の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 森林経営管理法 2018年法律第35号第4条第1項 《市町村は、その区域内に存する森林の全部又…》 は一部について、当該森林についての経営管理の状況、当該森林の存する地域の実情その他の事情を勘案して、当該森林の経営管理権を当該市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、経営管理権集積計 の経営管理権集積計画の作成に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 森林経営管理法 第5条 《経営管理意向調査 市町村は、経営管理権…》 集積計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、集積計画対象森林の森林所有者次条第1項の規定による申出に係るものを除く。に対し、当該集積計画対象森林についての経営管理の意向に関する調査第4 の経営管理意向調査の実施に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 森林経営管理法 第10条 《不明森林共有者の探索 市町村は、経営管…》 理権集積計画存続期間が50年を超えない経営管理権の設定を市町村が受けることを内容とするものに限る。以下この款において同じ。を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、数人の共有に属する森林であって 又は 第24条 《不明森林所有者の探索 市町村は、経営管…》 理権集積計画を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、その森林所有者数人の共有に属する森林にあっては、その森林所有者の全部。次条第2号において同じ。を確知することができないもの以下「所有者不明森 の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 森林経営管理法 第35条第1項 《市町村は、経営管理権を有する森林について…》 、民間事業者に経営管理実施権の設定を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、経営管理実施権配分計画を定めるものとする。 の経営管理実施権配分計画の作成に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 森林経営管理法 第42条第1項 《市町村の長は、伐採又は保育が実施されてお…》 らず、かつ、引き続き伐採又は保育が実施されないことが確実であると見込まれる森林森林法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林を除く。以下この章において同じ。における次に掲げる事態の発生を防 の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

58項 法別表第2の6の項の総務省令で定める事務は、 大規模小売店舗立地法 1998年法律第91号第5条第1項 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき第6条第2項 《2 前条第1項の規定による届出があった大…》 規模小売店舗について、当該届出に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。 第8条第7項 《7 第5条第1項又は第6条第2項の規定に…》 よる届出をした者は、第4項の規定により意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。第9条第4項 《4 都道府県から第1項の規定による勧告を…》 受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県に、必要な変更に係る届出を行うものとする。 又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

59項 法別表第2の6の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第38条第1項 《市町村長は、所有者不明土地のうち、所有者…》 による管理が実施されておらず、かつ、引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれるもの以下「管理不全所有者不明土地」という。による次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める の災害等防止措置の勧告に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第42条第1項 《国の行政機関の長又は地方公共団体の長次項…》 及び第5項並びに次条第2項及び第5項において「国の行政機関の長等」という。は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法1896年法律第89号第25 の命令又は選任の請求に関する事務に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第42条第2項 《2 国の行政機関の長等は、所有者不明土地…》 につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第264条の2第1項の規定による命令の請求をすることができる。 、第3項又は第5項の命令の請求に関する事務に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第43条第2項 《2 都道府県知事及び市町村長は、地域福利…》 増進事業等を実施しようとする者からその準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとして、当該市町村長以外の市町村長から第38条第1項の規定による勧告を の土地所有者等関連情報の提供の求めの受理、その求めに係る事実についての審査又はその求めに対する応答

60項 法別表第2の6の3の項の総務省令で定める事務は、 住宅宿泊事業法 第3条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 以下「保健所設置市等」という。であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第7項並びに同条第1項及び第2 又は第4項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

61項 法別表第2の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 通訳案内士法 1949年法律第210号第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する同法第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する同法第23条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する同法第24条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 地域通訳案内士の生存の事実の確認

62項 法別表第2の7の2の項の総務省令で定める事務は、 国土調査法 1951年法律第180号第6条第3項 《3 都道府県知事は、前2項の規定による届…》 出があつた場合においては、その届出に係る計画及び作業規程を審査し、その結果に基いて当該調査を国土調査として指定し、又は当該届出に係る計画若しくは作業規程の変更を勧告し、若しくは必要な助言をした場合にお の指定を受けた地籍調査又は同法第6条の4第1項の地籍調査に関する事務に係る土地の所有者その他の利害関係人若しくはこれらの者の代理人又は土地の占有者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

63項 法別表第2の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 公営住宅法 第16条第1項 《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》 らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令 若しくは 第28条第2項 《2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当す…》 る場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答

2号 公営住宅法 第16条第5項 《5 事業主体は、第1項又は前項の規定にか…》 かわらず、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 公営住宅法 第16条第6項 《6 前各項に規定する家賃に関する事項は、…》 条例で定めなければならない。 に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

4号 公営住宅法 第18条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者から3月分の…》 家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。 の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

5号 公営住宅法 第19条 《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》 かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 公営住宅法 第25条第1項 《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》 が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

7号 公営住宅法 第27条第5項 《5 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入…》 居の際に同居した親族婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければなら 若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 公営住宅法 第29条第7項 《7 事業主体は、第1項の規定による請求を…》 受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金 又は 第32条第3項 《3 事業主体は、第1項第1号の規定に該当…》 することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後 の金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

9号 公営住宅法 第32条第1項第4号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 の明渡し請求(同法第27条第2項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認

10号 公営住宅法 第29条第8項 《8 事業主体は、第1項の規定による請求を…》 受けた者が病気にかかつていることその他条例で定める特別の事情がある場合において、その者から申出があつたときは、同項の期限を延長することができる。 の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答

11号 公営住宅法 第30条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》 宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第28条第1項の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その者 のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

12号 公営住宅法 第32条第1項第2号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 から第5号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

13号 公営住宅法 第34条 《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》 、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認

14号 公営住宅法 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答

15号 公営住宅法 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

16号 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

64項 法別表第2の8の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 住宅地区改良法 1960年法律第84号第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第18条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者から3月分の…》 家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。 の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

2号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第18条第2項 《2 事業主体は、病気にかかつていることそ…》 の他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。 の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第19条 《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》 かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。 の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第25条第1項 《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》 が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

5号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第32条第1項第2号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 から第5号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

6号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

7号 住宅地区改良法 第29条第3項 《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》 及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅 の規定によりその例によることとされる 公営住宅法 の一部を改正する法律(1996年法律第55号。次条第62項第7号、 第4条第55項第7号 《55 法別表第4の4の40の項の総務省令…》 で定める事務は、森林法第191条の4第1項の林地台帳に記載されると見込まれる者又は記載されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。 及び 第5条第62項第7号 《62 法別表第5第20号の2の総務省令で…》 定める事務は、次のとおりとする。 1 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第6条又は第7条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 2 所有者不明 において「 1996年改正法 」という。)による改正前の 公営住宅法 以下この項において「 公営住宅法 」という。)第12条第2項( 公営住宅法 第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 住宅地区改良法 第29条第3項 《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》 及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅 の規定によりその例によることとされる 公営住宅法 第12条第3項に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

9号 住宅地区改良法 第29条第3項 《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》 及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅 の規定によりその例によることとされる 公営住宅法 第21条の2第3項において準用する旧 公営住宅法 第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

65項 法別表第2の8の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 入居者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 家賃又は敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

3号 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

66項 法別表第2の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第5条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第52条第1項 《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》 0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢 の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

67項 法別表第2の9の2の項の総務省令で定める事務は、 空家等対策の推進に関する特別措置法 2014年法律第127号第9条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域内にある空家…》 等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 の調査に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

68項 法別表第2の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

69項 法別表第2の11の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 又は 第9条第1項 《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の2の4第1項 《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》 設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の5第1項 《第8条第1項の許可を受けた者第3項及び次…》 条第1項において「許可施設設置者」という。から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。同法第15条の4において準用する場合を含む。)の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の6第1項 《許可施設設置者又は第9条の3の3第1項の…》 規定による届出をした者以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。である法人の合併の場合許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法同法第15条の4において準用する場合を含む。)の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の7第2項 《2 前項の規定により許可施設設置者等の地…》 位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。同法第15条の4において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の7第1項 《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》 、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お 又は第7項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の7第9項 《9 第1項の認定を受けた者は、第7項ただ…》 し書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第6項 《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》 る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

11号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

12号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の2第1項 《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》 業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

13号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の2第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「 において準用する同法第7条の2第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

14号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第1項 《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》 て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

15号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

16号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第6項 《6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行…》 おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。その他環境省令で定める者については、この限り の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

17号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

18号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の5第1項 《特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管…》 理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

19号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の5第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県 において準用する同法第7条の2第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

20号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな 又は 第15条の2の6第1項 《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》 係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

21号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2の6第3項 《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》 産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、 において準用する同法第9条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

22号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の3の3第1項 《第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理…》 施設であつて熱回収の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けるこ の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

23号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第17条の2第1項 《使用を終了し、収集された機器廃棄物を除く…》 。のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下この条及び第30条第6 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

24号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第20条の2第1項 《廃棄物の再生を業として営んでいる者は、そ…》 の事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3条 (法別表第3の総務省令で定める事務)

1項 法別表第3の1の項の総務省令で定める事務は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第28条第1項 《政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生…》 及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。 1 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務 の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

2項 法別表第3の1の2の項の総務省令で定める事務は、 災害対策基本法 第86条の15第1項 《都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県…》 又は市町村の地域に係る災害が発生した場合において、内閣府令で定めるところにより、当該災害の被災者の安否に関する情報次項において「安否情報」という。について照会があつたときは、回答することができる。 の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

3項 法別表第3の1の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 災害救助法 第7条第5項 《5 第1項又は第2項の規定により救助に従…》 事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。 の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 災害救助法 第12条 《扶助金の支給 第7条又は第8条の規定に…》 より、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4項 法別表第3の1の4の項の総務省令で定める事務は、 被災者生活再建支援法 第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

5項 法別表第3の1の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 特定非営利活動促進法 第10条第1項 《特定非営利活動法人を設立しようとする者は…》 、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 1 定款 2 役員に係る次に掲げる書類 イ 役員名簿役員の氏名及 の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 特定非営利活動促進法 第23条第2項 《2 特定非営利活動法人は、役員が新たに就…》 任した場合任期満了と同時に再任された場合を除く。において前項の届出をするときは、当該役員に係る第10条第1項第2号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 特定非営利活動促進法 第34条第3項 《3 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、…》 その効力を生じない。 の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6項 法別表第3の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 労働金庫法 第89条の3第1項 《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》 働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 労働金庫法 第94条第3項 《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

7項 法別表第3の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 貸金業法 第3条第1項 《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》 県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 貸金業法 第3条第2項 《2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 貸金業法 第8条第1項 《貸金業者は、第4条第1項各号第5号及び第…》 7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ、その旨をその の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8項 法別表第3の3の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第10条 《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》 する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事 の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認

2号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第10条 《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》 する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事 の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

9項 法別表第3の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 年金である給付若しくは1時金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

3号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

10項 法別表第3の4の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 地方税法 その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律(2019年法律第4号)による地方税又は特別法人事業税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税又は特別法人事業税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 地方税法 その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律による地方税又は特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

11項 法別表第3の4の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)による地方法人特別税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

12項 法別表第3の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 危険物取扱者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 危険物取扱者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 危険物取扱者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 危険物取扱者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答

5号 消防設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 消防設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 消防設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 消防設備士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答

13項 法別表第3の5の2の項の総務省令で定める事務は、 特別支援学校への就学奨励に関する法律 第5条 《経費に関する資料の提出 特別支援学校の…》 校長及び特別支援学校に就学する児童又は生徒高等部の専攻科の生徒を除く。の保護者等は、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が第2条の規定により支弁すべき経費の算定に必 の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。

14項 法別表第3の5の3の項の総務省令で定める事務は、 学校保健安全法 第24条 《地方公共団体の援助 地方公共団体は、そ…》 の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校におい の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

15項 法別表第3の5の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 教育職員免許法 1949年法律第147号第8条 《授与の場合の原簿記入等 授与権者は、免…》 許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地、授与の日その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。 2 前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存し の記入等に係る教育職員の免許状の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 教育職員免許法 第15条 《書換又は再交付 免許状を有する者がその…》 氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。 の書換若しくは再交付の願出の受理、その願出に係る事実についての審査又はその願出に対する応答

16項 法別表第3の5の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第4条 《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》 同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、 の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第17条 《届出 受給権者は、文部科学省令で定める…》 ところにより、都道府県知事第14条第1項又は第2項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣。次条第1項において同じ。に対し、保護者等の収入の状況に関する事項として文部科学省令で定める事項 の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

17項 法別表第3の5の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 死体解剖保存法 第2条第1項第1号 《死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ…》 、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて の認定を受けた者の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

2号 死体解剖保存法 第2条第1項第1号 《死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ…》 、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて の認定を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

18項 法別表第3の5の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 保健師助産師看護師法 第8条 《 准看護師になろうとする者は、准看護師試…》 験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 保健師助産師看護師法 第12条第5項 《5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許…》 を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。 の交付(准看護師免許証の交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 保健師助産師看護師法 第17条 《 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師…》 国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。 の准看護師試験の受験願書等(受験願書又は受験の申請をいう。以下この号及び 第5条第16項第3号 《16 法別表第5第6号の4の総務省令で定…》 める事務は、次のとおりとする。 1 保健師助産師看護師法第8条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 2 保健師助産師看護師法第12条第5項の交付准看護師免許証の において同じ。)の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答

4号 准看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 准看護師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 准看護師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 准看護師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

19項 法別表第3の5の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 予防接種法 第5条第1項 《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》 令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する 又は 第6条第1項 《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》 ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。 から第3項までの予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 予防接種法 第15条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》 間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条 の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 予防接種法 第15条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》 間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条 の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

4号 予防接種法 第28条 《利用者の義務 匿名予防接種等関連情報利…》 用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

20項 法別表第3の5の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第19条第1項 《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》 するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 ただし 若しくは 第20条第1項 《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》 するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者にこれらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認

2号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第19条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》 告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指 若しくは 第20条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認

3号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条第1項 《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》 は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛 若しくは 第50条の3第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護 の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第42条第1項 《都道府県は、第19条若しくは第20条これ…》 らの規定を第26条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。若しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条におい第44条の3の3第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受 若しくは 第50条の4第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

21項 法別表第3の5の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給を受けている指定難病の患者及びその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第6条第1項 《支給認定を受けようとする指定難病の患者又…》 はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する書面として厚生労働省令で定め の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 難病の患者に対する医療等に関する法律 による医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第10条第2項 《2 都道府県は、前項の申請又は職権により…》 、支給認定患者等につき、同項の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。 の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 指定難病要支援者証明事業( 難病の患者に対する医療等に関する法律 第28条第2項 《2 都道府県は、前項に規定する事業のほか…》 、療養生活環境整備事業として、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病要支援者証明事業指定難病の患者に対し、指定難病にかかっている旨そ に規定する指定難病要支援者証明事業をいう。以下同じ。)に関して行われる申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

6号 指定難病要支援者証明事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第37条 《資料の提供等 都道府県は、特定医療費の…》 支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者又はその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資 の指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者又はその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 指定医( 難病の患者に対する医療等に関する法律 第6条第1項 《支給認定を受けようとする指定難病の患者又…》 はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する書面として厚生労働省令で定め の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

11号 指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

12号 指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

22項 法別表第3の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

23項 法別表第3の6の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 栄養士法 第2条第1項 《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》 養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 栄養士法 第4条第2項 《都道府県知事は、栄養士の免許を与えたとき…》 は、栄養士免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 栄養士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

24項 法別表第3の6の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 調理師法 1958年法律第147号第3条 《調理師の免許 調理師の免許は、次の各号…》 のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、1年 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 調理師法 第5条第3項 《3 都道府県知事は、免許を与えたときは、…》 調理師免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 調理師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 調理師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 調理師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

25項 法別表第3の6の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 製菓衛生師法 第3条 《免許 製菓衛生師の免許以下「免許」とい…》 う。は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与える。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 製菓衛生師法 第4条第1項 《製菓衛生師試験は、厚生労働大臣の定める基…》 準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。 の製菓衛生師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

3号 製菓衛生師法 第7条第3項 《3 都道府県知事は、免許を与えたときは、…》 製菓衛生師免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 製菓衛生師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 製菓衛生師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 製菓衛生師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

26項 法別表第3の6の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 クリーニング業法 第6条 《クリーニング師の免許 クリーニング師の…》 免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 クリーニング業法 第7条第1項 《クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる…》 科目について、都道府県知事が行う。 1 衛生法規に関する知識 2 公衆衛生に関する知識 3 洗たく物の処理に関する知識及び技能 のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

3号 クリーニング師免許証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 クリーニング師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 クリーニング師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

27項 法別表第3の6の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 水道法第25条の2第1項(同法第25条の3の2第4項において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 水道法第25条の7の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

28項 法別表第3の6の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の8第1項 《都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授…》 与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。 の試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の8第2項 《2 前項の試験に合格した者又は第2類医薬…》 及び第3類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならな の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 登録販売者の登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 登録販売者の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 登録販売者の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 登録販売者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

29項 法別表第3の6の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 職業転換給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 職業転換給付金の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

30項 法別表第3の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 職業訓練指導員の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 職業訓練指導員免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 職業訓練指導員試験受験申請書の受理、職業訓練指導員試験受験申請書に係る事実についての審査又は職業訓練指導員試験受験申請書の提出に対する応答

4号 技能検定の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

31項 法別表第3の7の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第6条の4第1号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

5号 療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

7号 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 児童福祉法 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

11号 保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

12号 児童福祉法 第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の小児慢性特定疾病医療費に係る小児特定疾病児童等及び医療費支給認定保護者、同法第20条第1項の療育の給付を受ける児童及び親権を行う者若しくは成年後見人又は同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の入所給付決定に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

13号 児童福祉法 による医療受給者証又は入所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

14号 児童福祉法 第19条の5第2項 《都道府県は、前項の申請又は職権により、医…》 療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。 の医療費支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

15号 小児慢性特定疾病要支援者証明事業( 児童福祉法 第19条の22第4項 《都道府県は、前3項に規定する事業のほか、…》 小児慢性特定疾病にかかつている児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病要支援者証明事業小児慢性特定疾病にかかつている児童の保護者又は に規定する小児慢性特定疾病要支援者証明事業をいう。以下同じ。)に関して行われる申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

16号 小児慢性特定疾病要支援者証明事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

17号 児童福祉法 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

18号 児童福祉法 第33条の6第1項 《都道府県は、その区域内における第6条の3…》 第1項各号に掲げる者以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者 の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

19号 児童福祉法 第6条の4第1号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 の養育里親、同条第2号の養子縁組里親又は同条第3号の里親の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

20号 児童福祉法 第56条第1項 《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》 た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に係る事実についての審査

21号 児童福祉法 第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の費用の徴収の対象となる本人若しくはその扶養義務者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

22号 児童福祉法 第57条の4第2項 《都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給…》 に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者又は小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の の小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又は同条第3項の障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

23号 指定医( 児童福祉法 第19条の3第1項 《小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者…》 は、前条第1項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小 の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

24号 指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

25号 指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

26号 指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

27号 指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

32項 法別表第3の7の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 国家戦略特別区域法 第12条の5第8項 《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》 ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第 において読み替えて準用する 児童福祉法 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

33項 法別表第3の7の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第22条第1項 《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》 以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申 の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

2号 児童福祉法 第22条第1項 《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》 以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申 の助産施設における助産の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 児童福祉法 第23条第1項 《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》 務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及 の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

4号 児童福祉法 第23条第1項 《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》 務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及 の母子生活支援施設における保護の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

34項 法別表第3の7の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童扶養手当法 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 児童扶養手当法 による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 児童扶養手当法 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 児童扶養手当法 第16条 《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。 の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 児童扶養手当法 第28条 《届出 手当の支給を受けている者は、内閣…》 府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法19 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

35項 法別表第3の7の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童手当法 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 児童手当法 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項に規定する一般受給資格者の届出事項に係る事実の確認

3号 児童手当法 第9条第1項 《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》 手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 児童手当法 第12条第1項 《児童手当の一般受給資格者が死亡した場合に…》 おいて、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことが同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 児童手当法 第26条第3項 《3 児童手当の支給を受けている者は、内閣…》 府令で定めるところにより、前2項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長第17条第1項の規定によつて読み替えられる第7条の認定をする者を含む。以下同じ。に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

36項 法別表第3の7の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第13条第1項 《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ第31条の6第1項 《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ 若しくは 第32条第1項 《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》 の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増 若しくは附則第3条若しくは 第6条 《法別表第6の総務省令で定める事務 法別…》 表第6の1の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管 の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第13条第1項 《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ第31条の6第1項 《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ 若しくは 第32条第1項 《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》 の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増 又は附則第3条若しくは 第6条 《法別表第6の総務省令で定める事務 法別…》 表第6の1の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管 の資金の貸付けを受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第15条第2項 《2 都道府県は、第13条第1項第4号に掲…》 げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若第31条の7第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 若しくは 第33条第1項 《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若第31条の7第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 又は 第33条第1項 《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に の便宜の供与を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

37項 法別表第3の7の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 母体保護法 1948年法律第156号第15条第1項 《女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用…》 の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。 ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはなら の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 母体保護法 による指定証若しくは標識の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 被指定者( 第15条第1項 《選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録さ…》 れている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)の住所変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 被指定者の指定の取消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 被指定者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 被指定者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

38項 法別表第3の7の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 要保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 生活保護法 第24条第1項 《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 生活保護法 第29条第1項 《保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の…》 決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959年法律第141号 の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 生活保護法 第55条の4第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定 の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 生活保護法 第55条の5第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働 の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 生活保護法 第55条の8第1項 《保護の実施機関は、被保護者に対する必要な…》 情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業以下「被保護者健康管理支援事業」という。を実施するものとする。 の被保護者健康管理支援事業の実施のために必要となる被保護者に関する情報の収集又は整理に関する事務

7号 生活保護法 第63条 《費用返還義務 被保護者が、急迫の場合等…》 において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し の保護に要する費用の返還の対象となる被保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 生活保護法 第77条第1項 《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》 務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。第77条の2第1項 《急迫の場合等において資力があるにもかかわ…》 らず、保護を受けた者があるとき徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第63条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部 又は 第78条第1項 《不実の申請その他不正な手段により保護を受…》 け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収 から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

39項 法別表第3の7の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

3号 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

40項 法別表第3の7の11の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第18条第1項 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19条第2項 《2 前条第1項の規定による指定は、当該指…》 定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。 ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労 ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第31条 《費用の徴収 都道府県知事は、第29条第…》 1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 都道府県知事は、 の費用の徴収に係る事実についての審査

7号 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条第4項 《4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた…》 者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年ごとに、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

10号 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

11号 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

12号 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

13号 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

41項 法別表第3の7の12の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

4号 療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

42項 法別表第3の7の13の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第5条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》 の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第13条 《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第 において読み替えて準用する 児童扶養手当法 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第 において読み替えて準用する 児童扶養手当法 第8条第3項 《3 手当の支給を受けている者につき、監護…》 等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。 の手当の額の改定の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第19条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》 の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

7号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第35条 《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》 労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

8号 1985年改正法 附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第35条 《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》 労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

9号 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

43項 法別表第3の7の14の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条 《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》 費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療 の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条 《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》 費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療 の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第12条 《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料 の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 による自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第56条第2項 《2 市町村等は、前項の申請又は職権により…》 、支給認定障害者等につき、同項の主務省令で定める事項について変更の必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。 この場合において、市町村等は、当該支 の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第78条 《都道府県の地域生活支援事業 都道府県は…》 、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第77条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又 の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査

44項 法別表第3の7の15の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 介護保険法 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の介護支援専門員実務研修受講試験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

2号 介護保険法 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員第69条の7第2項 《2 介護支援専門員証の交付を受けようとす…》 る者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 ただし、第69条の2第1項の登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内に介護支援専門員証の交付を受けようとす第69条の8第2項 《2 介護支援専門員証の有効期間の更新を受…》 けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「更新研修」という。を受けなければならない。 ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当する 本文若しくは同項ただし書の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

3号 介護保険法 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 介護保険法 第69条の3 《登録の移転 前条第1項の登録を受けてい…》 る者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者 の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 介護保険法 第69条の4 《登録事項の変更の届出 第69条の2第1…》 項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 介護保険法 第69条の5 《死亡等の届出 第69条の2第1項の登録…》 を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

7号 介護保険法 第69条の6第1号 《申請等に基づく登録の消除 第69条の6 …》 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第69条の2第1項の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があった場合 2 前条の規定による届出があった場合 3 前条の規定 の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 介護保険法 第69条の7第1項 《第69条の2第1項の登録を受けている者は…》 、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 介護保険法 第118条第3項第3号 《3 都道府県介護保険事業支援計画において…》 は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 1 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項 の事業の実施

10号 介護支援専門員の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

45項 法別表第3の7の16の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第1項 《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》 いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留 若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金、 2007年改正法 附則第4条第1項の支援給付又は 2013年改正法 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた2013年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「 旧法 」という。)第14条第1項の支援給付、2013年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第3項の支援給付若しくは2013年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは2013年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。同法第15条第3項及び 2007年改正法 附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは 2013年改正法 附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 第24条第1項 《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び の開始若しくは同条第9項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。 又は 2013年改正法 附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 第63条 《費用返還義務 被保護者が、急迫の場合等…》 において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し の費用の返還の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。 又は 2013年改正法 附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 第77条第1項 《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》 務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 又は 第78条第1項 《不実の申請その他不正な手段により保護を受…》 け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収 及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

46項 法別表第3の7の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

47項 法別表第3の7の18の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 未帰還者留守家族等援護法 第5条第1項 《未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支…》 給する。 の留守家族手当、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第26条の障害1時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 留守家族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 未帰還者留守家族等援護法 第12条第1項 《留守家族手当の支給を受けている留守家族に…》 つき、新たに第8条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請のあつた日の属する月の翌月当 の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

48項 法別表第3の7の19の項の総務省令で定める事務は、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

49項 法別表第3の7の20の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 戦傷病者特別援護法 による戦傷病者手帳の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 戦傷病者特別援護法 第9条 《援護の種類 この法律による援護は、次の…》 とおりとする。 1 療養の給付 2 療養手当の支給 3 葬祭費の支給 4 更生医療の給付 5 補装具の支給及び修理 6 国立の保養所への収容 7 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1 の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

50項 法別表第3の7の21の項の総務省令で定める事務は、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第3条 《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》 特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号 の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

51項 法別表第3の7の22の項の総務省令で定める事務は、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条第1項 《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

52項 法別表第3の7の23の項の総務省令で定める事務は、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》 特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

53項 法別表第3の7の24の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 卸売市場法 第13条第1項 《卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件…》 に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事以下「都道府県知事」という。の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。 又は 第14条 《準用 第5条から第10条まで、第11条…》 第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中 において準用する同法第6条第1項の認定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

2号 卸売市場法 第14条 《準用 第5条から第10条まで、第11条…》 第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中 において準用する同法第6条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

54項 法別表第3の8の項の総務省令で定める事務は、家畜商法(1949年法律第208号)第5条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

55項 法別表第3の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 森林法 第25条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項第1号から第3…》 号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 又は第2項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 森林法 第26条の2第1項 《都道府県知事は、民有林である保安林第25…》 条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定されたものにあつては、重要流域以外の流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部 又は第2項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 森林法 第27条第2項 《2 都道府県知事以外の者が前項の規定によ…》 り保安林の指定又は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。同法第33条の三及び第44条において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 森林法 第32条第1項 《第27条第1項に規定する者は、第30条又…》 は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示に同法第33条の三及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の受理、その意見書に係る事実についての審査又はその意見書の提出に対する応答

5号 森林法 第33条の2第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林に…》 ついて、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたとき、又は当該保安林に係る指定施業要件を変更してもその保安林の指定の目的に支障を及 の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

56項 法別表第3の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 計量法 第40条第2項 《2 前項の規定による届出は、電気計器以外…》 の特定計量器に係る場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事を経由してしなければならない。同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

2号 計量法 第46条第1項 《特定計量器の修理経済産業省令で定める軽微…》 な修理を除く。第49条第3項を除き、以下同じ。の事業を行おうとする者自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号におい の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 計量法 第46条第2項 《2 第41条、第42条第1項及び第2項並…》 びに前条第1項の規定は、前項の規定による届出をした者以下「届出修理事業者」という。に準用する。 この場合において、第42条第1項及び前条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事電気計器の届出 において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 計量法 第51条第1項 《政令で定める特定計量器の販売輸出のための…》 販売を除く。の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 計量法 第51条第2項 《2 第41条、第42条第1項及び第2項並…》 びに第45条第1項の規定は、前項の規定による届出をした者に準用する。 この場合において、第42条第1項及び第45条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6号 計量法 第62条第1項 《指定製造者は、第59条各号の事項に変更が…》 あったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同法第114条及び第133条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

57項 法別表第3の11の項の総務省令で定める事務は、 大規模小売店舗立地法 第5条第1項 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき第6条第2項 《2 前条第1項の規定による届出があった大…》 規模小売店舗について、当該届出に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。 第8条第7項 《7 第5条第1項又は第6条第2項の規定に…》 よる届出をした者は、第4項の規定により意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。第9条第4項 《4 都道府県から第1項の規定による勧告を…》 受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県に、必要な変更に係る届出を行うものとする。 又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

58項 法別表第3の12の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第27条第1項 《第1種フロン類充塡回収業を行おうとする者…》 は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第30条第1項 《第27条第1項の登録は、5年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第31条第1項 《第1種フロン類充塡回収業者は、第27条第…》 2項各号に掲げる事項に変更主務省令で定める軽微なものを除く。があったときは、その日から30日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

59項 法別表第3の13の項の総務省令で定める事務は、 火薬類取締法 第31条第3項 《3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種…》 火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。

60項 法別表第3の14の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 電気工事士法 第4条第2項 《2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付…》 する。 の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 電気工事士法 第4条第7項 《7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え…》 及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。 の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

61項 法別表第3の15の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 電気工事業の業務の適正化に関する法律 第3条第1項 《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》 1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県 又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 電気工事業の業務の適正化に関する法律 第10条第1項 《登録電気工事業者は、第4条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

62項 法別表第3の16の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の4第1項 《液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が…》 交付する。 の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の4第5項 《5 前各項に規定するもののほか、液化石油…》 ガス設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

63項 法別表第3の16の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第6条 《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》 利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必 又は 第7条第1項 《前条の規定により他人の土地又は工作物に立…》 ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物又は垣、柵その他の工作物以下「障害物」という。の伐採又は除去以下「伐採等」という。をしようとする の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第10条第1項 《地域福利増進事業を実施する者以下「事業者…》 」という。は、当該事業を実施する区域以下「事業区域」という。内にある特定所有者不明土地を使用しようとするときは、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、次に掲げる権利以下「土地使用 又は 第19条第1項 《第15条の規定により土地使用権等を取得し…》 た事業者以下「使用権者」という。は、第13条第1項の裁定において定められた土地等使用権の存続期間第4項において準用する第15条の規定により土地等使用権の存続期間が延長された場合にあっては、当該延長後の の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第22条第1項 《使用権者は、土地使用権等の全部又は一部を…》 譲り渡そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 この場合において、当該使用権者は、土地使用権等の全部を譲り渡そうとするときはその実施する事業の全部 の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第27条第1項 《起業者土地収用法第8条第1項に規定する起…》 業者をいう。以下同じ。は、同法第20条の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地同法第17条第1項第2号に規定する起業地をいう。内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは 又は 第37条第1項 《施行者都市計画法1968年法律第100号…》 第4条第16項に規定する施行者をいう。第3項において同じ。は、同法第59条第1項から第4項までの認可又は承認を受けた都市計画事業同法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。第43条第1項及び第58 の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第42条第1項 《国の行政機関の長又は地方公共団体の長次項…》 及び第5項並びに次条第2項及び第5項において「国の行政機関の長等」という。は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法1896年法律第89号第25 の命令又は選任の請求に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第42条第2項 《2 国の行政機関の長等は、所有者不明土地…》 につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第264条の2第1項の規定による命令の請求をすることができる。 又は第5項の命令の請求に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第43条第2項 《2 都道府県知事及び市町村長は、地域福利…》 増進事業等を実施しようとする者からその準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとして、当該市町村長以外の市町村長から第38条第1項の規定による勧告を の土地所有者等関連情報の提供の求めの受理、その求めに係る事実についての審査又はその求めに対する応答

64項 法別表第3の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

65項 法別表第3の18の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

66項 法別表第3の19の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 2000年法律第104号第21条第1項 《解体工事業を営もうとする者建設業法別表第…》 1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第25条第1項 《解体工事業者は、第22条第1項各号に掲げ…》 る事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

67項 法別表第3の20の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 宅地建物取引業の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 宅地建物取引業者名簿登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 宅地建物取引士資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 宅地建物取引士資格の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 宅地建物取引士資格の変更の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

68項 法別表第3の21の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 第2種旅行業、第3種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業若しくは旅行サービス手配業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 第2種旅行業、第3種旅行業若しくは地域限定旅行業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 第2種旅行業、第3種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業若しくは旅行サービス手配業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

69項 法別表第3の21の2の項の総務省令で定める事務は、 住宅宿泊事業法 第3条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 以下「保健所設置市等」という。であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第7項並びに同条第1項及び第2 又は第4項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

70項 法別表第3の21の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 通訳案内士法 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。同法第57条において準用する場合を含む。)の全国通訳案内士及び地域通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 通訳案内士法 第23条第1項 《全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更…》 があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。同法第57条において準用する場合を含む。)の全国通訳案内士及び地域通訳案内士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 通訳案内士法 第24条 《登録証の再交付 全国通訳案内士は、登録…》 証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。同法第57条において準用する場合を含む。)の全国通訳案内士登録証及び地域通訳案内士登録証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の生存の事実の確認

71項 法別表第3の22の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 不動産の鑑定評価に関する法律 第22条第1項 《不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の…》 都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。 又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 不動産の鑑定評価に関する法律 第26条第1項 《不動産鑑定業者は、次の各号の1に掲げる場…》 合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。 1 国土交通大臣の登録を受けている者が、1の都道府県を除きその の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 不動産の鑑定評価に関する法律 第27条第1項 《不動産鑑定業者は、第23条第1項各号に掲…》 げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

72項 法別表第3の22の2の項の総務省令で定める事務は、 国土調査法 第5条第4項 《4 国土交通大臣は、前3項の規定による届…》 出があつた場合においては、その届出に係る計画及び作業規程を審査し、その結果に基づいて当該調査を国土調査として指定し、又は当該届出に係る計画若しくは作業規程の変更を勧告し、若しくは必要な助言をした場合に の指定を受けた地籍調査又は同法第6条の4第1項の地籍調査に関する事務に係る土地の所有者その他の利害関係人若しくはこれらの者の代理人又は土地の占有者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

73項 法別表第3の23の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 公営住宅法 第16条第1項 《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》 らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令 若しくは 第28条第2項 《2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当す…》 る場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答

2号 公営住宅法 第16条第5項 《5 事業主体は、第1項又は前項の規定にか…》 かわらず、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 公営住宅法 第16条第6項 《6 前各項に規定する家賃に関する事項は、…》 条例で定めなければならない。 に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

4号 公営住宅法 第18条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者から3月分の…》 家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。 の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

5号 公営住宅法 第19条 《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》 かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 公営住宅法 第25条第1項 《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》 が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

7号 公営住宅法 第27条第5項 《5 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入…》 居の際に同居した親族婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければなら 若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 公営住宅法 第29条第7項 《7 事業主体は、第1項の規定による請求を…》 受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金 又は 第32条第3項 《3 事業主体は、第1項第1号の規定に該当…》 することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後 の金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

9号 公営住宅法 第32条第1項第4号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 の明渡し請求(同法第27条第2項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認

10号 公営住宅法 第29条第8項 《8 事業主体は、第1項の規定による請求を…》 受けた者が病気にかかつていることその他条例で定める特別の事情がある場合において、その者から申出があつたときは、同項の期限を延長することができる。 の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答

11号 公営住宅法 第30条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》 宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第28条第1項の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その者 のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

12号 公営住宅法 第32条第1項第2号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 から第5号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

13号 公営住宅法 第34条 《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》 、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認

14号 公営住宅法 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答

15号 公営住宅法 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

16号 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

74項 法別表第3の23の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第18条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者から3月分の…》 家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。 の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

2号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第18条第2項 《2 事業主体は、病気にかかつていることそ…》 の他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。 の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第19条 《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》 かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。 の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第25条第1項 《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》 が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

5号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第32条第1項第2号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 から第5号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

6号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

7号 住宅地区改良法 第29条第3項 《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》 及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅 の規定によりその例によることとされる 1996年改正法 による改正前の 公営住宅法 以下この項において「 公営住宅法 」という。)第12条第2項( 公営住宅法 第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 住宅地区改良法 第29条第3項 《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》 及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅 の規定によりその例によることとされる 公営住宅法 第12条第3項に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

9号 住宅地区改良法 第29条第3項 《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》 及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅 の規定によりその例によることとされる 公営住宅法 第21条の2第3項において準用する旧 公営住宅法 第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

75項 法別表第3の23の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 入居者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 家賃又は敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

3号 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

76項 法別表第3の24の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 による同法第5条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第5条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第52条第1項 《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》 0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢 の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

77項 法別表第3の25の項の総務省令で定める事務は、 建築基準法 第77条の63第1項 《第77条の58第1項の登録の申請、登録証…》 の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 の規定により経由される書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答とする。

78項 法別表第3の26の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 建築士法 第4条第3項 《3 二級建築士又は木造建築士になろうとす…》 る者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。 若しくは第5項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 建築士法 第5条第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免…》 許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 建築士法 第5条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級…》 建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 建築士法 第5条の2第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、…》 一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受 若しくは第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 建築士法 第8条の2 《建築士の死亡等の届出 一級建築士、二級…》 建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を、一級建築士にあつては の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6号 建築士法 第9条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。 1 本人から免許の取消 の免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 建築士の生存の事実の確認

8号 建築士法 第23条第1項 《一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士…》 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基 若しくは第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 建築士法 第23条の5第1項 《第23条の3第1項の規定により建築士事務…》 所について登録を受けた者以下「建築士事務所の開設者」という。は、第23条の2第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なけれ 若しくは 第23条の7 《廃業等の届出 建築士事務所の開設者が次…》 の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日第2号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

79項 法別表第3の27の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

80項 法別表第3の28の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 又は 第9条第1項 《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の2の4第1項 《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》 設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の5第1項 《第8条第1項の許可を受けた者第3項及び次…》 条第1項において「許可施設設置者」という。から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。同法第15条の4において準用する場合を含む。)の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の6第1項 《許可施設設置者又は第9条の3の3第1項の…》 規定による届出をした者以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。である法人の合併の場合許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法同法第15条の4において準用する場合を含む。)の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の7第2項 《2 前項の規定により許可施設設置者等の地…》 位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。同法第15条の4において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の7第1項 《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》 、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お 又は第7項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の7第9項 《9 第1項の認定を受けた者は、第7項ただ…》 し書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第6項 《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》 る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

11号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

12号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の2第1項 《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》 業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

13号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の2第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「 において準用する同法第7条の2第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

14号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第1項 《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》 て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

15号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

16号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第6項 《6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行…》 おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。その他環境省令で定める者については、この限り の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

17号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

18号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の5第1項 《特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管…》 理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

19号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の5第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県 において準用する同法第7条の2第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

20号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな 又は 第15条の2の6第1項 《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》 係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

21号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2の6第3項 《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》 産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、 において準用する同法第9条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

22号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の3の3第1項 《第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理…》 施設であつて熱回収の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けるこ の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

23号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第17条の2第1項 《使用を終了し、収集された機器廃棄物を除く…》 。のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下この条及び第30条第6 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

24号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第20条の2第1項 《廃棄物の再生を業として営んでいる者は、そ…》 の事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

81項 法別表第3の29の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 福島復興再生特別措置法 第49条の2011年3月11日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認

2号 福島復興再生特別措置法 第49条の2011年3月11日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名又は住所の変更の事実の確認

4条 (法別表第4の総務省令で定める事務)

1項 法別表第4の1の項の総務省令で定める事務は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第28条第1項 《政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生…》 及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。 1 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務 の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

2項 法別表第4の1の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 災害対策基本法 第86条の15第1項 《都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県…》 又は市町村の地域に係る災害が発生した場合において、内閣府令で定めるところにより、当該災害の被災者の安否に関する情報次項において「安否情報」という。について照会があつたときは、回答することができる。 の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 災害対策基本法 第90条の2第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面第4項において「罹災証明書」 の罹災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 災害対策基本法 第90条の3第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳以下この条及び次条第1項において「被災者台帳」という。を の被災者台帳の作成に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

3項 法別表第4の1の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 災害救助法 第7条第5項 《5 第1項又は第2項の規定により救助に従…》 事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。 の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 災害救助法 第12条 《扶助金の支給 第7条又は第8条の規定に…》 より、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4項 法別表第4の1の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 災害救助法 第7条第5項 《5 第1項又は第2項の規定により救助に従…》 事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。 の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 災害救助法 第12条 《扶助金の支給 第7条又は第8条の規定に…》 より、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5項 法別表第4の1の5の項の総務省令で定める事務は、 被災者生活再建支援法 第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

6項 法別表第4の1の6の項の総務省令で定める事務は、 災害弔慰金の支給等に関する法律 第10条第1項 《市町村は、条例の定めるところにより、その…》 区域内において災害救助法1947年法律第118号第2条第1項の規定による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得 の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

7項 法別表第4の1の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 子ども・子育て支援法 第20条第1項 《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》 者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する の教育・保育給付認定若しくは同法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 支給認定証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 子ども・子育て支援法 第22条 《届出 教育・保育給付認定保護者は、教育…》 ・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならな の教育・保育給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 教育・保育給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 教育・保育給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 子ども・子育て支援法 第30条の5第1項 《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》 者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する の施設等利用給付認定若しくは同法第30条の8第1項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

7号 子ども・子育て支援法 第30条の5第7項 《7 次の各号に掲げる教育・保育給付認定保…》 護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、第1項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をする の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査

8号 子ども・子育て支援法 第30条の7 《届出 施設等利用給付認定保護者は、施設…》 等利用給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならな の施設等利用給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

9号 施設等利用給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

10号 施設等利用給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

11号 子ども・子育て支援法 第59条第3号 《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実 の事業の実施に係る事実についての審査

8項 法別表第4の1の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 特定非営利活動促進法 第10条第1項 《特定非営利活動法人を設立しようとする者は…》 、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 1 定款 2 役員に係る次に掲げる書類 イ 役員名簿役員の氏名及 の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 特定非営利活動促進法 第23条第2項 《2 特定非営利活動法人は、役員が新たに就…》 任した場合任期満了と同時に再任された場合を除く。において前項の届出をするときは、当該役員に係る第10条第1項第2号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 特定非営利活動促進法 第34条第3項 《3 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、…》 その効力を生じない。 の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9項 法別表第4の1の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第10条 《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》 する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事 の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認

2号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第10条 《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》 する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事 の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

10項 法別表第4の1の10の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。

11項 法別表第4の1の11の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 地方税法 その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 による地方税又は森林環境税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 地方税又は森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

12項 法別表第4の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 損害補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 損害補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

3号 損害補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 退職報償金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

13項 法別表第4の2の2の項の総務省令で定める事務は、 学校保健安全法 第24条 《地方公共団体の援助 地方公共団体は、そ…》 の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校におい の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

14項 法別表第4の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 予防接種法 第5条第1項 《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》 令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する 又は 第6条第1項 《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》 ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。 から第3項までの予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 予防接種法 第15条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》 間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条 の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 予防接種法 第15条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》 間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条 の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

4号 予防接種法 第28条 《利用者の義務 匿名予防接種等関連情報利…》 用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 2022年厚生労働省令 附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第2条の規定による改正前の 予防接種法施行規則 附則第18条の2第1項の予防接種証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

15項 法別表第4の3の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第19条第1項 《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》 するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 ただし 若しくは 第20条第1項 《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》 するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者にこれらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認

2号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第19条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》 告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指 若しくは 第20条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認

3号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条第1項 《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》 は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛 若しくは 第50条の3第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護 の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第42条第1項 《都道府県は、第19条若しくは第20条これ…》 らの規定を第26条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。若しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条におい第44条の3の3第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受 若しくは 第50条の4第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

16項 法別表第4の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

17項 法別表第4の4の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 水道法第25条の2第1項(同法第25条の3の2第4項において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 水道法第25条の7の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

18項 法別表第4の4の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 国家戦略特別区域法 第12条の5第8項 《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》 ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第 において読み替えて準用する 児童福祉法 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

19項 法別表第4の4の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の障害児通所給付費若しくは同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の通所給付決定に係る障害児若しくはその保護者又は同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費若しくは同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 児童福祉法 第21条の5の6第1項 《通所給付決定を受けようとする障害児の保護…》 者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 の通所給付決定の申請若しくは同法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 児童福祉法 による通所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 児童福祉法 第21条の5の12第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害…》 児通所支援に要した費用の合計額内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額の合計額を限度とする。から当該費用につき支給された障害児通所給付費 の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費若しくは同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 児童福祉法 第21条の6 《 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日…》 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害 の障害福祉サービスの提供に係る事実についての審査

6号 児童福祉法 第24条第3項 《市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育…》 所、認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められ の調整又は要請の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 児童福祉法 第24条第4項 《市町村は、第25条の8第3号又は第26条…》 第1項第5号の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保 から第6項までの措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 児童福祉法 第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の費用の徴収に係る事実についての審査

9号 児童福祉法 第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の費用の徴収の対象となる本人若しくはその扶養義務者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

10号 児童福祉法 第57条の4第1項 《市町村は、障害児通所給付費等の支給に関し…》 て必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その の障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

20項 法別表第4の4の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第22条第1項 《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》 以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申 の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

2号 児童福祉法 第22条第1項 《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》 以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申 の助産施設における助産の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 児童福祉法 第23条第1項 《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》 務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及 の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

4号 児童福祉法 第23条第1項 《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》 務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及 の母子生活支援施設における保護の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

21項 法別表第4の4の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第6条の4第1号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

5号 療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

7号 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 児童福祉法 第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の小児慢性特定疾病医療費に係る小児特定疾病児童等及び医療費支給認定保護者、同法第20条第1項の療育の給付を受ける児童及び親権を行う者若しくは成年後見人又は同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の入所給付決定に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

9号 児童福祉法 による医療受給者証又は入所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

10号 児童福祉法 第19条の5第2項 《都道府県は、前項の申請又は職権により、医…》 療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。 の医療費支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

11号 児童福祉法 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

12号 児童福祉法 第33条の6第1項 《都道府県は、その区域内における第6条の3…》 第1項各号に掲げる者以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者 の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

13号 児童福祉法 第6条の4第1号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 の養育里親、同条第2号の養子縁組里親又は同条第3号の里親の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

14号 児童福祉法 第56条第1項 《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》 た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に係る事実についての審査

15号 児童福祉法 第57条の4第2項 《都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給…》 に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者又は小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の の小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又は同条第3項の障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

22項 法別表第4の4の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童扶養手当法 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 児童扶養手当法 による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 児童扶養手当法 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 児童扶養手当法 第16条 《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。 の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 児童扶養手当法 第28条 《届出 手当の支給を受けている者は、内閣…》 府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法19 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

23項 法別表第4の4の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童手当法 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同法第7条第2項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 児童手当法 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する一般受給資格者及び同法第7条第2項に規定する施設等受給資格者の届出事項に係る事実の確認

3号 児童手当法 第9条第1項 《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》 手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 児童手当法 第12条第1項 《児童手当の一般受給資格者が死亡した場合に…》 おいて、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことが同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 児童手当法 第26条 《届出 第8条第1項の規定により児童手当…》 の支給を受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならな同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

24項 法別表第4の4の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若第31条の7第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 若しくは 第33条第1項 《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若第31条の7第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 又は 第33条第1項 《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に の便宜の供与を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

25項 法別表第4の4の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

26項 法別表第4の4の11の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第13条第1項 《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ第31条の6第1項 《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ 若しくは 第32条第1項 《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》 の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増 若しくは附則第3条若しくは 第6条 《法別表第6の総務省令で定める事務 法別…》 表第6の1の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管 の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第13条第1項 《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ第31条の6第1項 《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ 若しくは 第32条第1項 《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》 の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増 又は附則第3条若しくは 第6条 《法別表第6の総務省令で定める事務 法別…》 表第6の1の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管 の資金の貸付けを受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第15条第2項 《2 都道府県は、第13条第1項第4号に掲…》 げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

27項 法別表第4の4の12の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 母子保健法 第9条の2第1項 《市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康…》 の保持及び増進のため、母子保健に関する相談に応じなければならない。 の相談又は同条第2項の支援の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 母子保健法 第10条 《保健指導 市町村は、妊産婦若しくはその…》 配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。 の保健指導の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 母子保健法 第11条 《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》 合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき の新生児の訪問指導、同法第17条第1項の妊産婦の訪問指導若しくは診療又は同法第19条第1項の未熟児の訪問指導の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 母子保健法 第12条第1項 《市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の…》 定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 1 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児 2 満3歳を超え満4歳に達しない幼児 の健康診査又は同法第13条の健康診査の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 母子保健法 第15条 《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》 める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。 の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6号 母子保健法 第16条第1項 《市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母…》 子健康手帳を交付しなければならない。 の母子健康手帳の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 母子保健法 第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8号 母子保健法 第20条第1項 《市町村は、養育のため病院又は診療所に入院…》 することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を受ける未熟児及びその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

9号 母子保健法 第21条の4第1項 《第20条の規定による養育医療の給付に要す…》 る費用を支弁した市町村長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 の費用の徴収に係る事実についての審査

10号 母子保健法 第22条第1項 《こども家庭センターは、児童福祉法第10条…》 の2第2項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第5号に掲げる事業を行う のこども家庭センターの事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

28項 法別表第4の4の13の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 要保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 生活保護法 第24条第1項 《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 生活保護法 第29条第1項 《保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の…》 決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959年法律第141号 の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 生活保護法 第55条の4第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定 の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 生活保護法 第55条の5第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働 の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 生活保護法 第55条の8第1項 《保護の実施機関は、被保護者に対する必要な…》 情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業以下「被保護者健康管理支援事業」という。を実施するものとする。 の被保護者健康管理支援事業の実施のために必要となる被保護者に関する情報の収集又は整理に関する事務

7号 生活保護法 第63条 《費用返還義務 被保護者が、急迫の場合等…》 において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し の保護に要する費用の返還の対象となる被保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 生活保護法 第77条第1項 《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》 務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。第77条の2第1項 《急迫の場合等において資力があるにもかかわ…》 らず、保護を受けた者があるとき徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第63条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部 又は 第78条第1項 《不実の申請その他不正な手段により保護を受…》 け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収 から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

29項 法別表第4の4の14の項の総務省令で定める事務は、 生活保護法 第24条第10項 《10 保護の開始又は変更の申請は、町村長…》 を経由してすることもできる。 町村長は、申請を受け取つたときは、5日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載 の保護の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。

30項 法別表第4の4の15の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 身体障害者福祉法 第18条第1項 《市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を…》 総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条において「療養介護等」という。を除く。以下「障害福祉サービス の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に係る事実についての審査

2号 身体障害者福祉法 第38条第1項 《第18条第1項の規定により障害福祉サービ…》 スの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は同条第2項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託国の設置する障害者支援施設等への入所の委 の費用の徴収に係る事実についての審査

3号 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

5号 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

7号 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

31項 法別表第4の4の16の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

3号 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

32項 法別表第4の4の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第18条第1項 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19条第2項 《2 前条第1項の規定による指定は、当該指…》 定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。 ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労 ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第31条 《費用の徴収 都道府県知事は、第29条第…》 1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 都道府県知事は、 の費用の徴収に係る事実についての審査

7号 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条第4項 《4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた…》 者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年ごとに、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

10号 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

11号 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

12号 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

13号 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

33項 法別表第4の4の18の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条第4項 《4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた…》 者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年ごとに、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

4号 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

34項 法別表第4の4の19の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

4号 療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

35項 法別表第4の4の20の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 知的障害者福祉法 第15条の4 《障害福祉サービス 市町村は、障害者の日…》 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条及び次条第1項第2号において「療養介護等 の障害福祉サービスの提供に係る事実についての審査

2号 知的障害者福祉法 第16条第1項 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の障害者支援施設等への入所等の措置に係る事実についての審査

3号 知的障害者福祉法 第27条 《費用の徴収 第15条の四又は第16条第…》 1項第2号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者民法1896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。次項において同じ。から、その負担能力に応じて、当 の費用の徴収に係る事実についての審査

36項 法別表第4の4の21の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第19条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》 の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第35条 《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》 労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(障害児童福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。

3号 1985年改正法 附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第35条 《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》 労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

37項 法別表第4の4の22の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第5条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》 の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第13条 《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第 において読み替えて準用する 児童扶養手当法 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第 において読み替えて準用する 児童扶養手当法 第8条第3項 《3 手当の支給を受けている者につき、監護…》 等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。 の手当の額の改定の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第35条 《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》 労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(特別児童扶養手当に係るものに限る。

7号 特別児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

38項 法別表第4の4の23の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条 《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》 費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療 の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条 《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》 費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療 の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第12条 《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料 の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 による受給者証、地域相談支援受給者証又は自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第24条第2項 《2 市町村は、前項の申請又は職権により、…》 第22条第1項の主務省令で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対 の支給決定の変更、同法第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更若しくは同法第56条第2項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77条 《市町村の地域生活支援事業 市町村は、主…》 務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等 の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査

39項 法別表第4の4の24の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条 《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》 費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療 の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条 《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》 費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療 の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第12条 《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料 の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 による自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第56条第2項 《2 市町村等は、前項の申請又は職権により…》 、支給認定障害者等につき、同項の主務省令で定める事項について変更の必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。 この場合において、市町村等は、当該支 の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第78条 《都道府県の地域生活支援事業 都道府県は…》 、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第77条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又 の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査

40項 法別表第4の4の25の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 老人福祉法 第10条 《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》 障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。 の四又は 第11条 《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》 応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー の福祉の措置の実施を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 老人福祉法 第21条 《費用の支弁 次に掲げる費用は、市町村の…》 支弁とする。 1 第10条の4第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用 1の2 第10条の4第1項第5号の規定により市町村が行う措置に要する費用 2 第11条第1項 の費用の支弁又は同法第28条第1項の費用の徴収の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

41項 法別表第4の4の26の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 介護保険法 による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

2号 介護保険法 による被保険者証、負担割合証又は認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 介護保険法 第18条第1号 《保険給付の種類 第18条 この法律による…》 保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付若しくは同法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 介護保険法 第27条第1項 《要介護認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定若しくは同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 介護保険法 第32条第1項 《要支援認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定若しくは同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 介護保険法 第37条第2項 《2 前項前段の規定による指定を受けた被保…》 険者は、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。 の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 介護保険法 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同 の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 介護保険法 第66条 《保険料滞納者に係る支払方法の変更 市町…》 村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受ける の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 介護保険法 第67条 《保険給付の支払の1時差止 市町村は、保…》 険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該 若しくは 第68条 《医療保険各法の規定による保険料等に未納が…》 ある者に対する保険給付の1時差止 市町村は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う の保険給付の支払の1時差止めに関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 介護保険法 第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

11号 介護保険法 第115条の45 《地域支援事業 市町村は、被保険者当該市…》 町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び の地域支援事業に関して行われる申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

12号 介護保険法 第115条の45第10項 《10 市町村は、地域支援事業の利用者に対…》 し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。 又は 第115条の47第8項 《8 前項の規定による委託を受けた連合会は…》 、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。 の利用料の請求に係る事実についての審査

13号 介護保険法 第129条第1項 《市町村は、介護保険事業に要する費用財政安…》 定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

42項 法別表第4の4の27の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 国民健康保険法 による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

2号 国民健康保険法 による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 国民健康保険法 による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 国民健康保険法 第44条第1項 《市町村及び組合は、特別の理由がある被保険…》 者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を免 の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 国民健康保険法 第63条の2の1時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 国民健康保険法 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 の保険料の徴収又は同条第3項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 国民健康保険法 第82条第1項 《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》 のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 国民健康保険法 第113条の2第1項 《市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保…》 険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険 の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

43項 法別表第4の4の28の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 高齢者の医療の確保に関する法律 による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

2号 高齢者の医療の確保に関する法律 による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 高齢者の医療の確保に関する法律 第56条 《後期高齢者医療給付の種類 被保険者に係…》 るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支 の後期高齢者医療給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 高齢者の医療の確保に関する法律 第69条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、災害その他の厚…》 生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減 の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 高齢者の医療の確保に関する法律 第92条の1時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 高齢者の医療の確保に関する法律 第104条第1項 《市町村は、後期高齢者医療に要する費用財政…》 安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第3項及び第116条第2項において「流行 の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 高齢者の医療の確保に関する法律 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を の高齢者保健事業又は同条第5項の事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 高齢者の医療の確保に関する法律 第138条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格…》 、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、被保険者の配偶者 又は第3項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

44項 法別表第4の4の29の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第1項 《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》 いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留 若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金、 2007年改正法 附則第4条第1項の支援給付又は 2013年改正法 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた2013年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項及び次項において「 旧法 」という。)第14条第1項の支援給付、2013年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第3項の支援給付若しくは2013年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは2013年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。同法第15条第3項及び 2007年改正法 附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは 2013年改正法 附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 第24条第1項 《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び の開始若しくは同条第9項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。 又は 2013年改正法 附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 第63条 《費用返還義務 被保護者が、急迫の場合等…》 において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し の費用の返還の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。 又は 2013年改正法 附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 第77条第1項 《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》 務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 又は 第78条第1項 《不実の申請その他不正な手段により保護を受…》 け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収 及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

45項 法別表第4の4の30の項の総務省令で定める事務は、 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。 若しくは 2013年改正法 附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 第24条第10項 《10 保護の開始又は変更の申請は、町村長…》 を経由してすることもできる。 町村長は、申請を受け取つたときは、5日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載 の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。

46項 法別表第4の4の31の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第13条第3項 《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期 の1時金の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第13条第3項 《3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。及び1985年法律第34号附則第8条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者期 の1時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

47項 法別表第4の4の32の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

48項 法別表第4の4の33の項の総務省令で定める事務は、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

49項 法別表第4の4の34の項の総務省令で定める事務は、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第3条 《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》 特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号 の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

50項 法別表第4の4の35の項の総務省令で定める事務は、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条第1項 《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

51項 法別表第4の4の36の項の総務省令で定める事務は、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》 特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

52項 法別表第4の4の37の項の総務省令で定める事務は、 農地法 第42条第1項 《市町村長は、第32条第1項各号のいずれか…》 に該当する農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

53項 法別表第4の4の38の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 農地法 第32条第1項 《農業委員会は、第30条の規定による利用状…》 況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「 又は 第33条第1項 《農業委員会は、耕作の事業に従事する者が不…》 在となり、又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地があるときは、その農地の所有者等に対し、利用意向調査を行うものとする。 の利用意向調査の実施に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 農地法 第52条の2第1項 《農業委員会は、その所掌事務を的確に行うた…》 め、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。 1 その農地の所有者の氏名又は名称及び住所 2 その農地の所在、地番、地 の農地台帳に記録されると見込まれる者又は記録されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

54項 法別表第4の4の39の項の総務省令で定める事務は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 第22条の2第2項 《2 農業委員会は、前項の規定による要請を…》 受けた場合には、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、不確知共有者の探索を行うものとする。 の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

55項 法別表第4の4の40の項の総務省令で定める事務は、 森林法 第191条の4第1項 《市町村は、その所掌事務を的確に行うため、…》 一筆の森林地域森林計画の対象となつている民有林に限る。以下この条から第191条の六までにおいて同じ。の土地ごとに次に掲げる事項を記載した林地台帳を作成するものとする。 1 その森林の土地の所有者の氏名 の林地台帳に記載されると見込まれる者又は記載されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

56項 法別表第4の4の41の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 森林経営管理法 第4条第1項 《市町村は、その区域内に存する森林の全部又…》 は一部について、当該森林についての経営管理の状況、当該森林の存する地域の実情その他の事情を勘案して、当該森林の経営管理権を当該市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、経営管理権集積計 の経営管理権集積計画の作成に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 森林経営管理法 第5条 《経営管理意向調査 市町村は、経営管理権…》 集積計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、集積計画対象森林の森林所有者次条第1項の規定による申出に係るものを除く。に対し、当該集積計画対象森林についての経営管理の意向に関する調査第4 の経営管理意向調査の実施に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 森林経営管理法 第10条 《不明森林共有者の探索 市町村は、経営管…》 理権集積計画存続期間が50年を超えない経営管理権の設定を市町村が受けることを内容とするものに限る。以下この款において同じ。を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、数人の共有に属する森林であって 又は 第24条 《不明森林所有者の探索 市町村は、経営管…》 理権集積計画を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、その森林所有者数人の共有に属する森林にあっては、その森林所有者の全部。次条第2号において同じ。を確知することができないもの以下「所有者不明森 の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 森林経営管理法 第35条第1項 《市町村は、経営管理権を有する森林について…》 、民間事業者に経営管理実施権の設定を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、経営管理実施権配分計画を定めるものとする。 の経営管理実施権配分計画の作成に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 森林経営管理法 第42条第1項 《市町村の長は、伐採又は保育が実施されてお…》 らず、かつ、引き続き伐採又は保育が実施されないことが確実であると見込まれる森林森林法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林を除く。以下この章において同じ。における次に掲げる事態の発生を防 の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

57項 法別表第4の5の項の総務省令で定める事務は、 大規模小売店舗立地法 第5条第1項 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき第6条第2項 《2 前条第1項の規定による届出があった大…》 規模小売店舗について、当該届出に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。 第8条第7項 《7 第5条第1項又は第6条第2項の規定に…》 よる届出をした者は、第4項の規定により意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。第9条第4項 《4 都道府県から第1項の規定による勧告を…》 受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県に、必要な変更に係る届出を行うものとする。 又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

58項 法別表第4の5の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第38条第1項 《市町村長は、所有者不明土地のうち、所有者…》 による管理が実施されておらず、かつ、引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれるもの以下「管理不全所有者不明土地」という。による次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める の災害等防止措置の勧告に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第42条第1項 《国の行政機関の長又は地方公共団体の長次項…》 及び第5項並びに次条第2項及び第5項において「国の行政機関の長等」という。は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法1896年法律第89号第25 の命令又は選任の請求に関する事務に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第42条第2項 《2 国の行政機関の長等は、所有者不明土地…》 につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第264条の2第1項の規定による命令の請求をすることができる。 、第3項又は第5項の命令の請求に関する事務に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第43条第2項 《2 都道府県知事及び市町村長は、地域福利…》 増進事業等を実施しようとする者からその準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとして、当該市町村長以外の市町村長から第38条第1項の規定による勧告を の土地所有者等関連情報の提供の求めの受理、その求めに係る事実についての審査又はその求めに対する応答

59項 法別表第4の5の3の項の総務省令で定める事務は、 住宅宿泊事業法 第3条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 以下「保健所設置市等」という。であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第7項並びに同条第1項及び第2 又は第4項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

60項 法別表第4の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する同法第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する同法第23条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する同法第24条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 地域通訳案内士の生存の事実の確認

61項 法別表第4の6の2の項の総務省令で定める事務は、 国土調査法 第6条第3項 《3 都道府県知事は、前2項の規定による届…》 出があつた場合においては、その届出に係る計画及び作業規程を審査し、その結果に基いて当該調査を国土調査として指定し、又は当該届出に係る計画若しくは作業規程の変更を勧告し、若しくは必要な助言をした場合にお の指定を受けた地籍調査又は同法第6条の4第1項の地籍調査に関する事務に係る土地の所有者その他の利害関係人若しくはこれらの者の代理人又は土地の占有者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

62項 法別表第4の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 公営住宅法 第16条第1項 《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》 らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令 若しくは 第28条第2項 《2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当す…》 る場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答

2号 公営住宅法 第16条第5項 《5 事業主体は、第1項又は前項の規定にか…》 かわらず、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 公営住宅法 第16条第6項 《6 前各項に規定する家賃に関する事項は、…》 条例で定めなければならない。 に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

4号 公営住宅法 第18条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者から3月分の…》 家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。 の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

5号 公営住宅法 第19条 《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》 かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 公営住宅法 第25条第1項 《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》 が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

7号 公営住宅法 第27条第5項 《5 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入…》 居の際に同居した親族婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければなら 若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 公営住宅法 第29条第7項 《7 事業主体は、第1項の規定による請求を…》 受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金 又は 第32条第3項 《3 事業主体は、第1項第1号の規定に該当…》 することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後 の金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

9号 公営住宅法 第32条第1項第4号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 の明渡し請求(同法第27条第2項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認

10号 公営住宅法 第29条第8項 《8 事業主体は、第1項の規定による請求を…》 受けた者が病気にかかつていることその他条例で定める特別の事情がある場合において、その者から申出があつたときは、同項の期限を延長することができる。 の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答

11号 公営住宅法 第30条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》 宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第28条第1項の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その者 のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

12号 公営住宅法 第32条第1項第2号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 から第5号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

13号 公営住宅法 第34条 《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》 、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認

14号 公営住宅法 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答

15号 公営住宅法 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

16号 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

63項 法別表第4の7の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第18条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者から3月分の…》 家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。 の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

2号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第18条第2項 《2 事業主体は、病気にかかつていることそ…》 の他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。 の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第19条 《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》 かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。 の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第25条第1項 《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》 が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

5号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第32条第1項第2号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 から第5号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

6号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

7号 住宅地区改良法 第29条第3項 《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》 及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅 の規定によりその例によることとされる 1996年改正法 による改正前の 公営住宅法 以下この項において「 公営住宅法 」という。)第12条第2項( 公営住宅法 第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 住宅地区改良法 第29条第3項 《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》 及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅 の規定によりその例によることとされる 公営住宅法 第12条第3項に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

9号 住宅地区改良法 第29条第3項 《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》 及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅 の規定によりその例によることとされる 公営住宅法 第21条の2第3項において準用する旧 公営住宅法 第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

64項 法別表第4の7の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 入居者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 家賃又は敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

3号 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

65項 法別表第4の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 による同法第5条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第5条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第52条第1項 《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》 0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢 の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

66項 法別表第4の8の2の項の総務省令で定める事務は、 空家等対策の推進に関する特別措置法 第9条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域内にある空家…》 等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 の調査に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

67項 法別表第4の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

68項 法別表第4の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 又は 第9条第1項 《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の2の4第1項 《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》 設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の5第1項 《第8条第1項の許可を受けた者第3項及び次…》 条第1項において「許可施設設置者」という。から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。同法第15条の4において準用する場合を含む。)の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の6第1項 《許可施設設置者又は第9条の3の3第1項の…》 規定による届出をした者以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。である法人の合併の場合許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法同法第15条の4において準用する場合を含む。)の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の7第2項 《2 前項の規定により許可施設設置者等の地…》 位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。同法第15条の4において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の7第1項 《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》 、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お 又は第7項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の7第9項 《9 第1項の認定を受けた者は、第7項ただ…》 し書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第6項 《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》 る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

11号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

12号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の2第1項 《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》 業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

13号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の2第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「 において準用する同法第7条の2第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

14号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第1項 《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》 て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

15号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

16号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第6項 《6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行…》 おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。その他環境省令で定める者については、この限り の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

17号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

18号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の5第1項 《特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管…》 理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

19号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の5第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県 において準用する同法第7条の2第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

20号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな 又は 第15条の2の6第1項 《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》 係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

21号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2の6第3項 《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》 産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、 において準用する同法第9条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

22号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の3の3第1項 《第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理…》 施設であつて熱回収の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けるこ の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

23号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第17条の2第1項 《使用を終了し、収集された機器廃棄物を除く…》 。のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下この条及び第30条第6 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

24号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第20条の2第1項 《廃棄物の再生を業として営んでいる者は、そ…》 の事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5条 (法別表第5の総務省令で定める事務)

1項 法別表第5第1号の総務省令で定める事務は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第28条第1項 《政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生…》 及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。 1 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務 の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

2項 法別表第5第1号の2の総務省令で定める事務は、 災害対策基本法 第86条の15第1項 《都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県…》 又は市町村の地域に係る災害が発生した場合において、内閣府令で定めるところにより、当該災害の被災者の安否に関する情報次項において「安否情報」という。について照会があつたときは、回答することができる。 の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

3項 法別表第5第1号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 災害救助法 第7条第5項 《5 第1項又は第2項の規定により救助に従…》 事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。 の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 災害救助法 第12条 《扶助金の支給 第7条又は第8条の規定に…》 より、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4項 法別表第5第1号の4の総務省令で定める事務は、 被災者生活再建支援法 第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

5項 法別表第5第1号の5の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 特定非営利活動促進法 第10条第1項 《特定非営利活動法人を設立しようとする者は…》 、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 1 定款 2 役員に係る次に掲げる書類 イ 役員名簿役員の氏名及 の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 特定非営利活動促進法 第23条第2項 《2 特定非営利活動法人は、役員が新たに就…》 任した場合任期満了と同時に再任された場合を除く。において前項の届出をするときは、当該役員に係る第10条第1項第2号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 特定非営利活動促進法 第34条第3項 《3 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、…》 その効力を生じない。 の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6項 法別表第5第2号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 労働金庫法 第89条の3第1項 《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》 働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 労働金庫法 第94条第3項 《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

7項 法別表第5第3号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 貸金業法 第3条第1項 《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》 県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 貸金業法 第3条第2項 《2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 貸金業法 第8条第1項 《貸金業者は、第4条第1項各号第5号及び第…》 7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ、その旨をその の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8項 法別表第5第3号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第10条 《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》 する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事 の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認

2号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第10条 《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》 する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事 の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

9項 法別表第5第4号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 年金である給付若しくは1時金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

3号 年金である給付若しくは1時金を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

10項 法別表第5第4号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 地方税法 その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律による地方税又は特別法人事業税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税又は特別法人事業税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 地方税法 その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律による地方税又は特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

11項 法別表第5第4号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

12項 法別表第5第5号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 危険物取扱者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 危険物取扱者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 危険物取扱者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 危険物取扱者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答

5号 消防設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 消防設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 消防設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 消防設備士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答

13項 法別表第5第6号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 旅券法 第3条第1項 《一般旅券の発給を受けようとする者以下この…》 条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者 の発給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 旅券法 第9条第1項 《第5条第2項から第5項までの規定に基づい…》 て渡航先が個別に特定して記載された一般旅券の名義人は、当該一般旅券を使用して当該記載された渡航先以外の地域に渡航しようとする場合には、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県に出頭の上、都 の渡航先の追加の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 旅券法 第17条第1項 《一般旅券の名義人は、当該一般旅券を紛失し…》 又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官に対し、その旨を届け出なければならない。 ただし、国内において届 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

14項 法別表第5第6号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第4条 《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》 同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、 の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第17条 《届出 受給権者は、文部科学省令で定める…》 ところにより、都道府県知事第14条第1項又は第2項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣。次条第1項において同じ。に対し、保護者等の収入の状況に関する事項として文部科学省令で定める事項 の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

15項 法別表第5第6号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 死体解剖保存法 第2条第1項第1号 《死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ…》 、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて の認定を受けた者の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

2号 死体解剖保存法 第2条第1項第1号 《死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ…》 、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて の認定を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

16項 法別表第5第6号の4の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 保健師助産師看護師法 第8条 《 准看護師になろうとする者は、准看護師試…》 験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 保健師助産師看護師法 第12条第5項 《5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許…》 を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。 の交付(准看護師免許証の交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 保健師助産師看護師法 第17条 《 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師…》 国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。 の准看護師試験の受験願書等の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答

4号 准看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 准看護師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 准看護師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 准看護師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

17項 法別表第5第6号の5の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 予防接種法 第5条第1項 《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》 令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する 又は 第6条第1項 《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》 ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。 から第3項までの予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 予防接種法 第15条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》 間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条 の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 予防接種法 第15条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》 間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条 の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

4号 予防接種法 第28条 《利用者の義務 匿名予防接種等関連情報利…》 用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

18項 法別表第5第6号の6の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第19条第1項 《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》 するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 ただし 若しくは 第20条第1項 《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》 するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者にこれらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認

2号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第19条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》 告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指 若しくは 第20条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認

3号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条第1項 《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》 は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛 若しくは 第50条の3第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護 の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第42条第1項 《都道府県は、第19条若しくは第20条これ…》 らの規定を第26条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。若しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条におい第44条の3の3第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受 若しくは 第50条の4第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

19項 法別表第5第6号の7の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給を受けている指定難病の患者及びその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第6条第1項 《支給認定を受けようとする指定難病の患者又…》 はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する書面として厚生労働省令で定め の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 難病の患者に対する医療等に関する法律 による医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第10条第2項 《2 都道府県は、前項の申請又は職権により…》 、支給認定患者等につき、同項の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。 の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 指定難病要支援者証明事業に関して行われる申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

6号 指定難病要支援者証明事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第37条 《資料の提供等 都道府県は、特定医療費の…》 支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者又はその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資 の指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者又はその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 指定医( 難病の患者に対する医療等に関する法律 第6条第1項 《支給認定を受けようとする指定難病の患者又…》 はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する書面として厚生労働省令で定め の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

11号 指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

12号 指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

20項 法別表第5第7号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

21項 法別表第5第7号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 栄養士法 第2条第1項 《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》 養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 栄養士法 第4条第2項 《都道府県知事は、栄養士の免許を与えたとき…》 は、栄養士免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 栄養士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

22項 法別表第5第7号の4の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 調理師法 第3条 《調理師の免許 調理師の免許は、次の各号…》 のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、1年 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 調理師法 第5条第3項 《3 都道府県知事は、免許を与えたときは、…》 調理師免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 調理師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 調理師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 調理師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

23項 法別表第5第7号の5の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 製菓衛生師法 第3条 《免許 製菓衛生師の免許以下「免許」とい…》 う。は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与える。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 製菓衛生師法 第4条第1項 《製菓衛生師試験は、厚生労働大臣の定める基…》 準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。 の製菓衛生師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

3号 製菓衛生師法 第7条第3項 《3 都道府県知事は、免許を与えたときは、…》 製菓衛生師免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 製菓衛生師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 製菓衛生師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 製菓衛生師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

24項 法別表第5第7号の6の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 クリーニング業法 第6条 《クリーニング師の免許 クリーニング師の…》 免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。 の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 クリーニング業法 第7条第1項 《クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる…》 科目について、都道府県知事が行う。 1 衛生法規に関する知識 2 公衆衛生に関する知識 3 洗たく物の処理に関する知識及び技能 のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答

3号 クリーニング師免許証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 クリーニング師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 クリーニング師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

25項 法別表第5第7号の7の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 水道法第25条の2第1項(同法第25条の3の2第4項において準用する場合を含む。)の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 水道法第25条の7の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

26項 法別表第5第7号の8の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の8第1項 《都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授…》 与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。 の試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の8第2項 《2 前項の試験に合格した者又は第2類医薬…》 及び第3類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならな の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 登録販売者の登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 登録販売者の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 登録販売者の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 登録販売者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

27項 法別表第5第7号の9の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 職業転換給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 職業転換給付金の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

28項 法別表第5第8号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 職業訓練指導員の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 職業訓練指導員免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 職業訓練指導員試験受験申請書の受理、職業訓練指導員試験受験申請書に係る事実についての審査又は職業訓練指導員試験受験申請書の提出に対する応答

4号 技能検定の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

29項 法別表第5第8号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第6条の4第1号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

5号 療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

7号 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 児童福祉法 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

11号 保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

12号 児童福祉法 第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の小児慢性特定疾病医療費に係る小児特定疾病児童等及び医療費支給認定保護者、同法第20条第1項の療育の給付を受ける児童及び親権を行う者若しくは成年後見人又は同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の入所給付決定に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

13号 児童福祉法 による医療受給者証又は入所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

14号 児童福祉法 第19条の5第2項 《都道府県は、前項の申請又は職権により、医…》 療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。 の医療費支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

15号 小児慢性特定疾病要支援者証明事業に関して行われる申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答

16号 小児慢性特定疾病要支援者証明事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

17号 児童福祉法 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

18号 児童福祉法 第33条の6第1項 《都道府県は、その区域内における第6条の3…》 第1項各号に掲げる者以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者 の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

19号 児童福祉法 第6条の4第1号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 の養育里親、同条第2号の養子縁組里親又は同条第3号の里親の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

20号 児童福祉法 第56条第1項 《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》 た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に係る事実についての審査

21号 児童福祉法 第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の費用の徴収の対象となる本人若しくはその扶養義務者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

22号 児童福祉法 第57条の4第2項 《都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給…》 に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者又は小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の の小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又は同条第3項の障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

23号 指定医( 児童福祉法 第19条の3第1項 《小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者…》 は、前条第1項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小 の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

24号 指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

25号 指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

26号 指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

27号 指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

30項 法別表第5第8号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 国家戦略特別区域法 第12条の5第8項 《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》 ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第 において読み替えて準用する 児童福祉法 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

31項 法別表第5第8号の4の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第22条第1項 《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》 以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申 の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

2号 児童福祉法 第22条第1項 《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》 以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申 の助産施設における助産の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 児童福祉法 第23条第1項 《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》 務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及 の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

4号 児童福祉法 第23条第1項 《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》 務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及 の母子生活支援施設における保護の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

32項 法別表第5第9号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童扶養手当法 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 児童扶養手当法 による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 児童扶養手当法 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 児童扶養手当法 第16条 《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。 の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 児童扶養手当法 第28条 《届出 手当の支給を受けている者は、内閣…》 府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法19 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

33項 法別表第5第9号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童手当法 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 児童手当法 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項に規定する一般受給資格者の届出事項に係る事実の確認

3号 児童手当法 第9条第1項 《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》 手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 児童手当法 第12条第1項 《児童手当の一般受給資格者が死亡した場合に…》 おいて、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことが同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 児童手当法 第26条第3項 《3 児童手当の支給を受けている者は、内閣…》 府令で定めるところにより、前2項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長第17条第1項の規定によつて読み替えられる第7条の認定をする者を含む。以下同じ。に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

34項 法別表第5第9号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第13条第1項 《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ第31条の6第1項 《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ 若しくは 第32条第1項 《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》 の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増 若しくは附則第3条若しくは 第6条 《法別表第6の総務省令で定める事務 法別…》 表第6の1の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管 の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第13条第1項 《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ第31条の6第1項 《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ 若しくは 第32条第1項 《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》 の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増 又は附則第3条若しくは 第6条 《法別表第6の総務省令で定める事務 法別…》 表第6の1の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管 の資金の貸付けを受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第15条第2項 《2 都道府県は、第13条第1項第4号に掲…》 げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若第31条の7第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 若しくは 第33条第1項 《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若第31条の7第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 又は 第33条第1項 《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に の便宜の供与を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

35項 法別表第5第9号の4の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 母体保護法 第15条第1項 《女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用…》 の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。 ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはなら の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 母体保護法 による指定証若しくは標識の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 被指定者の住所変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

4号 被指定者の指定の取消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 被指定者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 被指定者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

36項 法別表第5第9号の5の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 要保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 生活保護法 第24条第1項 《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 生活保護法 第29条第1項 《保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の…》 決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959年法律第141号 の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 生活保護法 第55条の4第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定 の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 生活保護法 第55条の5第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働 の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 生活保護法 第55条の8第1項 《保護の実施機関は、被保護者に対する必要な…》 情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業以下「被保護者健康管理支援事業」という。を実施するものとする。 の被保護者健康管理支援事業の実施のために必要となる被保護者に関する情報の収集又は整理に関する事務

7号 生活保護法 第63条 《費用返還義務 被保護者が、急迫の場合等…》 において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し の保護に要する費用の返還の対象となる被保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 生活保護法 第77条第1項 《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》 務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。第77条の2第1項 《急迫の場合等において資力があるにもかかわ…》 らず、保護を受けた者があるとき徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第63条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部 又は 第78条第1項 《不実の申請その他不正な手段により保護を受…》 け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収 から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

37項 法別表第5第9号の6の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

3号 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

38項 法別表第5第9号の7の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第18条第1項 《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》 当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19条第2項 《2 前条第1項の規定による指定は、当該指…》 定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。 ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労 ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

5号 精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第31条 《費用の徴収 都道府県知事は、第29条第…》 1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 都道府県知事は、 の費用の徴収に係る事実についての審査

7号 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条第4項 《4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた…》 者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年ごとに、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

10号 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

11号 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

12号 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

13号 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

39項 法別表第5第9号の8の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

4号 療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

40項 法別表第5第10号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第5条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》 の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第13条 《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第 において読み替えて準用する 児童扶養手当法 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第 において読み替えて準用する 児童扶養手当法 第8条第3項 《3 手当の支給を受けている者につき、監護…》 等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。 の手当の額の改定の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第19条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》 の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

7号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第35条 《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》 労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

8号 1985年改正法 附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第35条 《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》 労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

9号 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

41項 法別表第5第10号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条 《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》 費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療 の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条 《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》 費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療 の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第12条 《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料 の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 による自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第56条第2項 《2 市町村等は、前項の申請又は職権により…》 、支給認定障害者等につき、同項の主務省令で定める事項について変更の必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。 この場合において、市町村等は、当該支 の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第78条 《都道府県の地域生活支援事業 都道府県は…》 、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第77条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又 の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査

42項 法別表第5第10号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 介護保険法 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の介護支援専門員実務研修受講試験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

2号 介護保険法 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員第69条の7第2項 《2 介護支援専門員証の交付を受けようとす…》 る者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 ただし、第69条の2第1項の登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内に介護支援専門員証の交付を受けようとす第69条の8第2項 《2 介護支援専門員証の有効期間の更新を受…》 けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「更新研修」という。を受けなければならない。 ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当する 本文若しくは同項ただし書の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

3号 介護保険法 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 介護保険法 第69条の3 《登録の移転 前条第1項の登録を受けてい…》 る者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者 の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 介護保険法 第69条の4 《登録事項の変更の届出 第69条の2第1…》 項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6号 介護保険法 第69条の5 《死亡等の届出 第69条の2第1項の登録…》 を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該 の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

7号 介護保険法 第69条の6第1号 《申請等に基づく登録の消除 第69条の6 …》 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第69条の2第1項の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があった場合 2 前条の規定による届出があった場合 3 前条の規定 の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 介護保険法 第69条の7第1項 《第69条の2第1項の登録を受けている者は…》 、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 介護保険法 第118条第3項第3号 《3 都道府県介護保険事業支援計画において…》 は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 1 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項 の事業の実施

10号 介護支援専門員の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

43項 法別表第5第10号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第1項 《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》 いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留 若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金、 2007年改正法 附則第4条第1項の支援給付又は 2013年改正法 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた2013年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「 旧法 」という。)第14条第1項の支援給付、2013年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第3項の支援給付若しくは2013年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは2013年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。同法第15条第3項及び 2007年改正法 附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは 2013年改正法 附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 第24条第1項 《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び の開始若しくは同条第9項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。 又は 2013年改正法 附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 第63条 《費用返還義務 被保護者が、急迫の場合等…》 において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し の費用の返還の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。 又は 2013年改正法 附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 第77条第1項 《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》 務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 又は 第78条第1項 《不実の申請その他不正な手段により保護を受…》 け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収 及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

44項 法別表第5第10号の4の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

45項 法別表第5第10号の5の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 未帰還者留守家族等援護法 第5条第1項 《未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支…》 給する。 の留守家族手当、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第26条の障害1時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 留守家族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3号 未帰還者留守家族等援護法 第12条第1項 《留守家族手当の支給を受けている留守家族に…》 つき、新たに第8条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請のあつた日の属する月の翌月当 の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

46項 法別表第5第10号の6の総務省令で定める事務は、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

47項 法別表第5第10号の7の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 戦傷病者特別援護法 による戦傷病者手帳の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 戦傷病者特別援護法 第9条 《援護の種類 この法律による援護は、次の…》 とおりとする。 1 療養の給付 2 療養手当の支給 3 葬祭費の支給 4 更生医療の給付 5 補装具の支給及び修理 6 国立の保養所への収容 7 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1 の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

48項 法別表第5第10号の8の総務省令で定める事務は、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第3条 《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》 特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号 の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

49項 法別表第5第10号の9の総務省令で定める事務は、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条第1項 《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

50項 法別表第5第10号の10の総務省令で定める事務は、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》 特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

51項 法別表第5第10号の11の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 卸売市場法 第13条第1項 《卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件…》 に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事以下「都道府県知事」という。の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。 又は 第14条 《準用 第5条から第10条まで、第11条…》 第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中 において準用する同法第6条第1項の認定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

2号 卸売市場法 第14条 《準用 第5条から第10条まで、第11条…》 第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中 において準用する同法第6条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

52項 法別表第5第11号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 家畜商法第3条第1項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 家畜商法第5条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

53項 法別表第5第12号の総務省令で定める事務は、林業 種苗法 1970年法律第89号第10条第1項 《日本国内に住所及び居所法人にあっては、営…》 業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人にあっては、営業所を有 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

54項 法別表第5第13号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 森林法 第25条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項第1号から第3…》 号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 又は第2項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 森林法 第26条の2第1項 《都道府県知事は、民有林である保安林第25…》 条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定されたものにあつては、重要流域以外の流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部 又は第2項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 森林法 第27条第2項 《2 都道府県知事以外の者が前項の規定によ…》 り保安林の指定又は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。同法第33条の三及び第44条において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 森林法 第32条第1項 《第27条第1項に規定する者は、第30条又…》 は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示に同法第33条の三及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の受理、その意見書に係る事実についての審査又はその意見書の提出に対する応答

5号 森林法 第33条の2第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林に…》 ついて、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたとき、又は当該保安林に係る指定施業要件を変更してもその保安林の指定の目的に支障を及 の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

55項 法別表第5第14号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 計量法 第40条第2項 《2 前項の規定による届出は、電気計器以外…》 の特定計量器に係る場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事を経由してしなければならない。同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

2号 計量法 第46条第1項 《特定計量器の修理経済産業省令で定める軽微…》 な修理を除く。第49条第3項を除き、以下同じ。の事業を行おうとする者自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号におい の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 計量法 第46条第2項 《2 第41条、第42条第1項及び第2項並…》 びに前条第1項の規定は、前項の規定による届出をした者以下「届出修理事業者」という。に準用する。 この場合において、第42条第1項及び前条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事電気計器の届出 において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

4号 計量法 第51条第1項 《政令で定める特定計量器の販売輸出のための…》 販売を除く。の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 計量法 第51条第2項 《2 第41条、第42条第1項及び第2項並…》 びに第45条第1項の規定は、前項の規定による届出をした者に準用する。 この場合において、第42条第1項及び第45条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6号 計量法 第62条第1項 《指定製造者は、第59条各号の事項に変更が…》 あったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同法第114条及び第133条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

56項 法別表第5第15号の総務省令で定める事務は、 大規模小売店舗立地法 第5条第1項 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき第6条第2項 《2 前条第1項の規定による届出があった大…》 規模小売店舗について、当該届出に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。 第8条第7項 《7 第5条第1項又は第6条第2項の規定に…》 よる届出をした者は、第4項の規定により意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。第9条第4項 《4 都道府県から第1項の規定による勧告を…》 受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県に、必要な変更に係る届出を行うものとする。 又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

57項 法別表第5第16号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第27条第1項 《第1種フロン類充塡回収業を行おうとする者…》 は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第30条第1項 《第27条第1項の登録は、5年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第31条第1項 《第1種フロン類充塡回収業者は、第27条第…》 2項各号に掲げる事項に変更主務省令で定める軽微なものを除く。があったときは、その日から30日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

58項 法別表第5第17号の総務省令で定める事務は、 火薬類取締法 第31条第3項 《3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種…》 火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。

59項 法別表第5第18号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 電気工事士法 第4条第2項 《2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付…》 する。 の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 電気工事士法 第4条第7項 《7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え…》 及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。 の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

60項 法別表第5第19号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 電気工事業の業務の適正化に関する法律 第3条第1項 《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》 1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県 又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 電気工事業の業務の適正化に関する法律 第10条第1項 《登録電気工事業者は、第4条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

61項 法別表第5第20号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の4第1項 《液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が…》 交付する。 の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の4第5項 《5 前各項に規定するもののほか、液化石油…》 ガス設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

62項 法別表第5第20号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第6条 《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》 利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必 又は 第7条第1項 《前条の規定により他人の土地又は工作物に立…》 ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物又は垣、柵その他の工作物以下「障害物」という。の伐採又は除去以下「伐採等」という。をしようとする の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第10条第1項 《地域福利増進事業を実施する者以下「事業者…》 」という。は、当該事業を実施する区域以下「事業区域」という。内にある特定所有者不明土地を使用しようとするときは、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、次に掲げる権利以下「土地使用 又は 第19条第1項 《第15条の規定により土地使用権等を取得し…》 た事業者以下「使用権者」という。は、第13条第1項の裁定において定められた土地等使用権の存続期間第4項において準用する第15条の規定により土地等使用権の存続期間が延長された場合にあっては、当該延長後の の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第22条第1項 《使用権者は、土地使用権等の全部又は一部を…》 譲り渡そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 この場合において、当該使用権者は、土地使用権等の全部を譲り渡そうとするときはその実施する事業の全部 の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第27条第1項 《起業者土地収用法第8条第1項に規定する起…》 業者をいう。以下同じ。は、同法第20条の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地同法第17条第1項第2号に規定する起業地をいう。内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは 又は 第37条第1項 《施行者都市計画法1968年法律第100号…》 第4条第16項に規定する施行者をいう。第3項において同じ。は、同法第59条第1項から第4項までの認可又は承認を受けた都市計画事業同法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。第43条第1項及び第58 の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第42条第1項 《国の行政機関の長又は地方公共団体の長次項…》 及び第5項並びに次条第2項及び第5項において「国の行政機関の長等」という。は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法1896年法律第89号第25 の命令又は選任の請求に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

6号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第42条第2項 《2 国の行政機関の長等は、所有者不明土地…》 につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第264条の2第1項の規定による命令の請求をすることができる。 又は第5項の命令の請求に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

7号 地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

8号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第43条第2項 《2 都道府県知事及び市町村長は、地域福利…》 増進事業等を実施しようとする者からその準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとして、当該市町村長以外の市町村長から第38条第1項の規定による勧告を の土地所有者等関連情報の提供の求めの受理、その求めに係る事実についての審査又はその求めに対する応答

63項 法別表第5第21号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

64項 法別表第5第22号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

65項 法別表第5第23号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第21条第1項 《解体工事業を営もうとする者建設業法別表第…》 1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第25条第1項 《解体工事業者は、第22条第1項各号に掲げ…》 る事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

66項 法別表第5第24号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 宅地建物取引業の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 宅地建物取引業者名簿登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 宅地建物取引士資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 宅地建物取引士資格の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 宅地建物取引士資格の変更の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

67項 法別表第5第25号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 第2種旅行業、第3種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業若しくは旅行サービス手配業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 第2種旅行業、第3種旅行業若しくは地域限定旅行業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 第2種旅行業、第3種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業若しくは旅行サービス手配業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

68項 法別表第5第25号の2の総務省令で定める事務は、 住宅宿泊事業法 第3条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 以下「保健所設置市等」という。であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第7項並びに同条第1項及び第2 又は第4項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

69項 法別表第5第26号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3号 登録証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の生存の事実の確認

70項 法別表第5第27号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 不動産の鑑定評価に関する法律 第22条第1項 《不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の…》 都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。 又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 不動産の鑑定評価に関する法律 第26条第1項 《不動産鑑定業者は、次の各号の1に掲げる場…》 合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。 1 国土交通大臣の登録を受けている者が、1の都道府県を除きその の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 不動産の鑑定評価に関する法律 第27条第1項 《不動産鑑定業者は、第23条第1項各号に掲…》 げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

71項 法別表第5第27号の2の総務省令で定める事務は、 国土調査法 第5条第4項 《4 国土交通大臣は、前3項の規定による届…》 出があつた場合においては、その届出に係る計画及び作業規程を審査し、その結果に基づいて当該調査を国土調査として指定し、又は当該届出に係る計画若しくは作業規程の変更を勧告し、若しくは必要な助言をした場合に の指定を受けた地籍調査又は同法第6条の4第1項の地籍調査に関する事務に係る土地の所有者その他の利害関係人若しくはこれらの者の代理人又は土地の占有者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

72項 法別表第5第28号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 公営住宅法 第16条第1項 《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》 らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令 若しくは 第28条第2項 《2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当す…》 る場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答

2号 公営住宅法 第16条第5項 《5 事業主体は、第1項又は前項の規定にか…》 かわらず、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 公営住宅法 第16条第6項 《6 前各項に規定する家賃に関する事項は、…》 条例で定めなければならない。 に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

4号 公営住宅法 第18条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者から3月分の…》 家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。 の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

5号 公営住宅法 第19条 《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》 かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6号 公営住宅法 第25条第1項 《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》 が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

7号 公営住宅法 第27条第5項 《5 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入…》 居の際に同居した親族婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければなら 若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 公営住宅法 第29条第7項 《7 事業主体は、第1項の規定による請求を…》 受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金 又は 第32条第3項 《3 事業主体は、第1項第1号の規定に該当…》 することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後 の金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

9号 公営住宅法 第32条第1項第4号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 の明渡し請求(同法第27条第2項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認

10号 公営住宅法 第29条第8項 《8 事業主体は、第1項の規定による請求を…》 受けた者が病気にかかつていることその他条例で定める特別の事情がある場合において、その者から申出があつたときは、同項の期限を延長することができる。 の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答

11号 公営住宅法 第30条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》 宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第28条第1項の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その者 のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

12号 公営住宅法 第32条第1項第2号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 から第5号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

13号 公営住宅法 第34条 《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》 、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認

14号 公営住宅法 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答

15号 公営住宅法 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

16号 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

73項 法別表第5第28号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第18条第1項 《事業主体は、公営住宅の入居者から3月分の…》 家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。 の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

2号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第18条第2項 《2 事業主体は、病気にかかつていることそ…》 の他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。 の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第19条 《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》 かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。 の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第25条第1項 《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》 が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答

5号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第32条第1項第2号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 から第5号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

6号 住宅地区改良法 第29条第1項 《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》 て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4 において準用する 公営住宅法 第48条 《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》 の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。 に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

7号 住宅地区改良法 第29条第3項 《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》 及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅 の規定によりその例によることとされる 1996年改正法 による改正前の 公営住宅法 以下この項において「 公営住宅法 」という。)第12条第2項( 公営住宅法 第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

8号 住宅地区改良法 第29条第3項 《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》 及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅 の規定によりその例によることとされる 公営住宅法 第12条第3項に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

9号 住宅地区改良法 第29条第3項 《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》 及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅 の規定によりその例によることとされる 公営住宅法 第21条の2第3項において準用する旧 公営住宅法 第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

74項 法別表第5第28号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 入居者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 家賃又は敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認

3号 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

75項 法別表第5第29号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 による同法第5条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第5条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第52条第1項 《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》 0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢 の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

76項 法別表第5第30号の総務省令で定める事務は、 建築基準法 第77条の63第1項 《第77条の58第1項の登録の申請、登録証…》 の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 の規定により経由される書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答とする。

77項 法別表第5第31号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 建築士法 第4条第3項 《3 二級建築士又は木造建築士になろうとす…》 る者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。 若しくは第5項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 建築士法 第5条第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免…》 許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 建築士法 第5条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級…》 建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 建築士法 第5条の2第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、…》 一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受 から第3項までの届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

5号 建築士法 第8条の2 《建築士の死亡等の届出 一級建築士、二級…》 建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を、一級建築士にあつては の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6号 建築士法 第9条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。 1 本人から免許の取消 の免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 建築士の生存の事実の確認

8号 建築士法 第23条第1項 《一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士…》 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基 若しくは第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 建築士法 第23条の5第1項 《第23条の3第1項の規定により建築士事務…》 所について登録を受けた者以下「建築士事務所の開設者」という。は、第23条の2第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なけれ 若しくは 第23条の7 《廃業等の届出 建築士事務所の開設者が次…》 の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日第2号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

78項 法別表第5第32号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

3号 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

79項 法別表第5第33号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 又は 第9条第1項 《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の2の4第1項 《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》 設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

3号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の5第1項 《第8条第1項の許可を受けた者第3項及び次…》 条第1項において「許可施設設置者」という。から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。同法第15条の4において準用する場合を含む。)の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の6第1項 《許可施設設置者又は第9条の3の3第1項の…》 規定による届出をした者以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。である法人の合併の場合許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法同法第15条の4において準用する場合を含む。)の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

5号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の7第2項 《2 前項の規定により許可施設設置者等の地…》 位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。同法第15条の4において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

6号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の7第1項 《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》 、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お 又は第7項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

7号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の7第9項 《9 第1項の認定を受けた者は、第7項ただ…》 し書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

9号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

10号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第6項 《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》 る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

11号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

12号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の2第1項 《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》 業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。 の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

13号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の2第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「 において準用する同法第7条の2第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

14号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第1項 《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》 て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

15号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第2項 《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

16号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第6項 《6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行…》 おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。その他環境省令で定める者については、この限り の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

17号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第7項 《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》 つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

18号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の5第1項 《特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管…》 理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

19号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の5第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県 において準用する同法第7条の2第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

20号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな 又は 第15条の2の6第1項 《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》 係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

21号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2の6第3項 《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》 産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、 において準用する同法第9条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

22号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の3の3第1項 《第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理…》 施設であつて熱回収の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けるこ の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

23号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第17条の2第1項 《使用を終了し、収集された機器廃棄物を除く…》 。のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下この条及び第30条第6 の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

24号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第20条の2第1項 《廃棄物の再生を業として営んでいる者は、そ…》 の事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地 の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

80項 法別表第5第34号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 福島復興再生特別措置法 第49条の2011年3月11日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認

2号 福島復興再生特別措置法 第49条の2011年3月11日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名又は住所の変更の事実の確認

6条 (法別表第6の総務省令で定める事務)

1項 法別表第6の1の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第10条 《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》 する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事 の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認

2号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第10条 《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》 する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事 の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2項 法別表第6の2の項の総務省令で定める事務は、 特別支援学校への就学奨励に関する法律 第5条 《経費に関する資料の提出 特別支援学校の…》 校長及び特別支援学校に就学する児童又は生徒高等部の専攻科の生徒を除く。の保護者等は、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が第2条の規定により支弁すべき経費の算定に必 の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。

3項 法別表第6の3の項の総務省令で定める事務は、 学校保健安全法 第24条 《地方公共団体の援助 地方公共団体は、そ…》 の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校におい の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

4項 法別表第6の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 教育職員免許法 第8条 《授与の場合の原簿記入等 授与権者は、免…》 許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地、授与の日その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。 2 前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存し の記入等に係る教育職員の免許状の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 教育職員免許法 第15条 《書換又は再交付 免許状を有する者がその…》 氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。 の書換若しくは再交付の願出の受理、その願出に係る事実についての審査又はその願出に対する応答

5項 法別表第6の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第4条 《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》 同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、 の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

2号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第17条 《届出 受給権者は、文部科学省令で定める…》 ところにより、都道府県知事第14条第1項又は第2項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣。次条第1項において同じ。に対し、保護者等の収入の状況に関する事項として文部科学省令で定める事項 の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

6項 法別表第6の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

1号 児童手当法 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

2号 児童手当法 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項に規定する一般受給資格者の届出事項に係る事実の確認

3号 児童手当法 第9条第1項 《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》 手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

4号 児童手当法 第12条第1項 《児童手当の一般受給資格者が死亡した場合に…》 おいて、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことが同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

5号 児童手当法 第26条第3項 《3 児童手当の支給を受けている者は、内閣…》 府令で定めるところにより、前2項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長第17条第1項の規定によつて読み替えられる第7条の認定をする者を含む。以下同じ。に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

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