国家公務員共済組合法施行令《附則》

法番号:1958年政令第207号

略称: 国公共済法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1958年7月1日から施行する。

2条 (他の政令の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 共済組合 審査会 に関する政令(1948年政令第235号

2号 在外公館に勤務する外務公務員についての 国家公務員共済組合法 の特例に関する政令(1952年政令第204号

3条 (厚生年金保険給付積立金等の運用の特例)

1項 厚生年金保険給付積立金 等の運用については、 第9条の3第1項 《厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給…》 付の支払上の余裕金以下「厚生年金保険給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物金融商品取 の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる方法により行うことができるものとする。

1号 第9条の3第1項各号に掲げる方法

2号 不動産(あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。)の取得、譲渡又は貸付け

3号 組合に対する資金の貸付け

4号 連合会の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいい、 第9条第3項 《3 連合会は、毎事業年度の退職等年金給付…》 法第102条の2に規定する財政調整拠出金法第102条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。を含む。次項及び第9条の3第2項において同じ。に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その に規定する経理を行うものを除く。)に対する資金の貸付け

4条 (特例退職組合員の標準報酬の日額)

1項 特例退職組合員の標準報酬の日額は、その者の標準報酬の月額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。

5条 (特例退職組合員に係る費用の負担の特例)

1項 特定共済組合に係る 第99条第1項 《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》 及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定 及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「職員」とあるのは「職員࿸第1号に規定する費用については、附則第12条第3項に規定する特例退職組合員࿸次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)」と、同項第1号中「掛金」とあるのは「掛金࿸附則第12条第6項に規定する定款で定める金額࿸次号及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)」と、同項第2号中「掛金」とあるのは「掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同条第2項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同項第1号及び第2号中「掛金100分の五十、国の負担金100分の五十」とあるのは「掛金100分の五十、国の負担金100分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金100分の百)」とする。

6条 (特例退職掛金)

1項 特例退職掛金(法附則第12条第6項に規定する定款で定める金額をいう。以下同じ。)は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。

2項 特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。

3項 特例退職掛金は、特例退職組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。

4項 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該特例退職組合員が 介護保険第2号被保険者 の資格を有する日を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。

6条の2 (特例退職掛金の払込み)

1項 特例退職組合員は、初めて払い込むべき特例退職組合員となつた日の属する月の特例退職掛金を、法附則第12条第1項の規定による申出をした日から起算して20日を経過する日(次項において「 払込期日 」という。)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。

2項 特例退職組合員は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が 払込期日 前であるときは、当該払込期日)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。

3項 前項の規定により特定共済組合に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、特定共済組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であつた者に還付するものとする。

6条の3 (特例退職掛金の前納)

1項 第53条 《任意継続掛金の前納 法第126条の5第…》 3項の規定による任意継続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6月間又は12月間において、任意 から 第57条 《前納された任意継続掛金の還付 法第12…》 6条の5第3項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合にお までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、 第53条 《任意継続掛金の前納 法第126条の5第…》 3項の規定による任意継続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6月間又は12月間において、任意 中「同条第1項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。

6条の4 (特例退職組合員に係る短期給付の特例)

1項 特例退職組合員に係る 第52条 《短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報…》 酬 短期給付前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。の給付額の算定の基準となるべき第40条第1項に規定する標準報酬の月額以下「標準報酬の月額」という。又は同項に規定する標準報酬の日額以下「標準報酬第54条第1項 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び第55条の3第1項 《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》 よらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事第55条の4第1項 《特定長期入院組合員が公務によらない病気又…》 は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたと第55条の5第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を第56条の2第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、財務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看第59条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費第61条第2項 《2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した…》 日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したと第63条第1項 《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》 その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。第64条 《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》 したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。 又は 第67条 《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》 出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2 の規定の適用については、法第52条中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が特例退職組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項及び第56条の2第1項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(特例退職組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第59条第1項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、法第61条第2項中「退職後6月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して6月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」と、法第63条第1項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(特例退職組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第64条中「退職後3月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して3月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後死亡する」と、法第67条第1項中「勤務」とあるのは「労務」と、同条第3項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」とする。

6条の5

1項 特例退職組合員に係る 第54条第1項 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び第55条の3第1項 《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》 よらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事第55条の4第1項 《特定長期入院組合員が公務によらない病気又…》 は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたと第55条の5第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を第56条第1項 《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》 費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診 若しくは第2項、 第56条の2第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、財務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看第56条の3第1項 《組合員が療養の給付保険外併用療養費に係る…》 療養を含む。を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。第63条第1項 《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》 その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 若しくは第2項又は 第64条 《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》 したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。 の規定による給付は、同1の病気、負傷又は死亡に関し、 労働基準法 労働者災害補償保険法 その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。

6条の6 (特例退職組合員に係る審査請求等)

1項 特例退職組合員に係る 第103条第1項 《組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年…》 金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認第111条第3項 《3 掛金を徴収し、又はその還付を受ける権…》 利は、これらを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 又は 第115条第2項 《2 前項に定めるもののほか、この法律によ…》 る給付及び掛金等に係る端数計算については、別段の定めがあるものを除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律1950年法律第61号第2条の規定を準用する。 の規定の適用については、法第103条第1項及び第115条第2項中「掛金等」とあり、並びに法第111条第3項中「掛金」とあるのは、「 国家公務員共済組合法施行令 附則第6条第1項に規定する特例退職掛金」とする。

6条の7 (省令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、法附則第12条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

7条 (支給の繰上げの請求があつた場合における法第76条等の規定の適用)

1項 法附則第13条第1項の請求があつた場合における 第76条 《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》 終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、第78条 《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》 終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30 から 第79条 《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》 有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有 の二まで及び 第79条の4 《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》 組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付 の規定の適用については、法第76条第3項中「前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から6月以内に」とあるのは「前項の申出は」と、法第78条第2項中「終身退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「附則第13条第1項の請求をした日࿸以下「繰上げ請求日」という。)から」と、「終身退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「繰上げ請求日が」と、同条第3項及び第4項中「終身退職年金の給付事由が生じた日」とあり、並びに法第79条第2項及び第3項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」と、同条第4項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「繰上げ請求日の」と、法第79条の2第1項中「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から6月以内に」とあるのは「有期退職年金の受給権者は」と、同条第3項及び法第79条の4第1項第2号中「給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」とする。

7条の2 (公務障害年金又は公務遺族年金の額の基礎となる終身年金現価率の年齢の特例)

1項 第84条第1項 《公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算…》 定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年 又は 第90条第1項 《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》 定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額 に規定する組合員又は組合員であつた者が 厚生年金保険法 附則第8条の2第1項の表の上欄に掲げる者に該当する場合における法附則第14条の規定の適用については、同条中「59歳」とあるのは、「 厚生年金保険法 附則第8条の2第1項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢から1年を控除した年齢」とし、その者が1961年4月2日以後に生まれた者である場合における同条の規定の適用については、同条中「「60歳」と、第84条第1項及び第90条第1項中「64歳」とあるのは「59歳」とあるのは、「、「60歳」とする。

7条の3 (介護休業手当金に対する国の負担に関する暫定措置)

1項 第99条第4項第1号 《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》 の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休介護休業手当金に係る部分に限る。次条において同じ。)に規定する政令で定める割合は、当分の間、 第22条の3第2項 《2 法第99条第4項第1号に規定する政令…》 で定める割合は、100分の12・5とする。 の規定にかかわらず、同項に定める割合に100分の55を乗じて得た率とする。

7条の3の2

1項 2024年度から2026年度までの各年度における 第99条第4項第1号 《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》 の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休 に規定する政令で定める割合は、 第22条の3第2項 《2 法第99条第4項第1号に規定する政令…》 で定める割合は、100分の12・5とする。 及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に100分の10を乗じて得た率とする。

7条の3の3 (1時金の請求ができない事由となる受給権を有したことのある給付)

1項 法附則第13条の2第1項ただし書に規定する政令で定める給付は、 2012年一元化法 附則第37条の2第1項第1号に定める場合に該当するときに支給を受けることができる同号に規定する給付とする。

7条の4 (介護納付金に係る掛金の徴収の特例)

1項 法附則第14条の2第1項に規定する政令で定める月は、次に掲げる月とする。

1号 第100条第1項 《掛金等掛金及び組合員保険料厚生年金保険法…》 第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員 又は第2項に規定する対象月

2号 組合員の資格を喪失した日の属する月(組合員の資格を取得した日の属する月を除く。

3号 組合員が 介護保険第2号被保険者 の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。

2項 法附則第14条の2第1項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項の規定の適用については、同項中「第100条第1項及び第2項」とあるのは「 国家公務員共済組合法施行令 第51条第1項 《任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取…》 得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る 及び第2項又は附則第6条第1項及び第2項」と、「組合員」とあるのは「任意継続組合員又は特例退職組合員」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第51条第1項若しくは第2項若しくは附則第6条第1項若しくは第2項に規定する対象月、任意継続組合員若しくは特例退職組合員の資格を喪失した日の属する月(任意継続組合員又は特例退職組合員の資格を取得した日の属する月を除く。又は任意継続組合員若しくは特例退職組合員が 介護保険第2号被保険者 の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続組合員又は特例退職組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)」とする。

3項 法附則第14条の2第1項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における 第22条第4項 《4 法第100条第3項に規定する標準報酬…》 の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第1項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員 の規定の適用については、同項中「資格を有する組合員」とあるのは、「資格を有する組合員及び法附則第14条の2第1項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとされる組合員」とする。

4項 外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合において 介護保険第2号被保険者 の資格を有しない 在外組合員 から法附則第14条の2第1項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における 第22条の2第2項 《2 組合の介護納付金の納付に要する費用は…》 、当該組合を組織する職員任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。を単位として算定する。 の規定の適用については、同項中「算定する」とあるのは、「算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外組合員とその他の者とに区分して算定する」とする。

7条の5 (支出費

1項 厚生年金保険法 附則第23条の規定が適用される間における 第26条 《国の調整対象費用の額 法第102条の3…》 第1項第1号に規定する政令で定める費用は、当該事業年度における厚生年金保険法第84条の6第1項に規定する拠出金算定対象額に同法第2条の5第1項に規定する実施機関である連合会に係る同法第84条の6第1項 の規定の適用については、同条中「得た」とあるのは、「得た額に、当該拠出金算定対象額に当該実施機関である連合会に係る同法附則第23条第1項の規定により読み替えて適用する同法第84条の6第1項に規定する支出費あん分率を乗じて得た額を加えて得た」とする。

8条 (短期給付に係る財政調整事業)

1項 法附則第14条の3第1項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、その組合の所要掛金率( 第22条第4項 《4 法第100条第3項に規定する標準報酬…》 の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第1項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員 の規定の例により算定した短期給付( 第51条 《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》 より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 に規定する短期給付を除く。以下この項において同じ。及び介護納付金に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合をいう。以下この項及び第3項において同じ。)が全ての組合の平均の所要掛金率を基礎として財務大臣の定める率以上である組合であつて、短期給付及び介護納付金に係る掛金の負担を軽減することが必要であると認められるものに対して行うものとする。

2項 連合会は、前項の規定により行う交付金の交付の事業のほか、財務大臣の承認を受けて、組合員又はその被扶養者が受けた療養に関する費用の組合員に対する通知その他の事業で短期給付に係る財政の健全化に資するとともに組合が共同して行うことが適当であると認められるものを行うことができる。

3項 法附則第14条の3第2項に規定する政令で定めるところにより算定した費用は、所要掛金率が財務大臣が定める率を超える組合の第1号に掲げる金額に第2号に掲げる率を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額とする。

1号 当該事業年度における当該組合の組合員(交流派遣職員( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第8条第2項 《2 前条第1項の規定により交流派遣をした…》 任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員以下「交流派遣職員」という。の同意及び人事院の承認を同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員をいう。第6項において同じ。)である組合員、法科大学院派遣職員( 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により派遣された者をいう。第6項において同じ。)である組合員(短期給付に関する規定の適用を受けない者に限る。)、弁護士職務従事職員( 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第2条第7項 《7 第1項又は第4項の取決めにおいては、…》 第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者以下「弁護士職務従事職員」という。と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士 に規定する弁護士職務従事職員をいう。第6項において同じ。)である組合員、継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。次項において同じ。)の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額

2号 当該組合の所要掛金率から当該財務大臣が定める率を控除した率

4項 組合は、法附則第14条の3第2項の規定による交付金の交付に要する費用に充てるため、毎月、連合会に対し、組合員の標準報酬の月額の合計額(組合が標準期末手当等の額を決定した月においては、標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額とする。)に、当該交付金の交付に要する費用の額を勘案して連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を同項の特別拠出金として払い込まなければならない。

5項 国、行政執行法人若しくは 第99条第6項 《6 専従職員国家公務員法第108条の2の…》 職員団体又は行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第4条第2項若しくは労働組合法1949年法律第174号第2条の労働組合以下「職員団体」と総称する。の事務に専ら従事する職員をいう。 に規定する職員団体、独立行政法人のうち法別表第2に掲げるもの若しくは国立大学法人等又は組合若しくは連合会(以下この項において「 費用負担者 」という。)は、毎月、組合に対し、前項の規定により当該組合が連合会に払い込むべき特別拠出金の額に、当該組合に係る同条第2項第1号に掲げる費用に充てるための負担金の合計額に対する当該 費用負担者 の負担金の割合を乗じて得た金額を払い込まなければならない。

6項 組合は、法附則第14条の3第1項の規定により行う事業に要する費用に充てるため、毎月、連合会に対し、組合員(交流派遣職員である組合員、法科大学院派遣職員である組合員(短期給付に関する規定の適用を受けない者に限る。)、弁護士職務従事職員である組合員及び継続長期組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額(組合が標準期末手当等の額を決定した月においては、標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額とする。)に、当該費用(同条第2項又は第3項の規定により特別拠出金又は預託金の運用収入をもつて充てられる費用を除く。)の額を勘案して連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を同項第1号の調整拠出金として払い込まなければならない。

7項 第102条第2項 《2 前項の規定による負担金の支払について…》 は、概算払をすることができる。 この場合においては、当該事業年度末において、精算するものとする。 の規定は、前3項の規定による払込みについて準用する。

8項 組合は、毎事業年度、その前事業年度の決算につき 第16条第2項 《2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損…》 益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 の承認があつた後2月以内に、前事業年度の末日において有する短期給付に係る業務上の余裕金のうち法附則第14条の3第1項の規定により連合会が行う事業の運営上必要と認める金額を財務大臣の定める基準により連合会に預託しなければならない。

9項 連合会は、前項の規定により預託された預託金を 第8条第1項 《組合の業務上の余裕金は、次に掲げるものに…》 運用するものとする。 1 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。 から第3項までの規定の例により運用しなければならない。

10項 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項の事業の対象となる組合に対する交付金の額の算定その他交付金の交付に関し必要な事項、第4項から第6項までの規定による払込みに関し必要な事項並びに前2項の規定による余裕金の預託及びその運用に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

9条 (恩給の受給権の取扱に係る旧長期組合員であつた者の範囲)

1項 施行法 第5条第2項第2号 《2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関…》 する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、 に規定する施行日の前日に旧長期組合員であつた者には、同日において旧法第94条第2項の規定の適用を受けていた者を含まないものとする。

10条 (職員に準ずる者)

1項 施行法 第7条第1項第5号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》 38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1 に規定する職員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 職員( 国家公務員法 の施行前におけるこれに相当する者を含む。)以外の者として国に使用され、国庫から報酬を受けていた者であつて、次のイ、ロ又はハに掲げる者に該当するもの

1948年7月1日(同日前から国に使用され、国庫から報酬を受けていた者については、同日まで引き続いて勤務していた期間の初日。ロにおいて同じ。)以後に、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含むものとし、旧法第1条第3号から第5号までに掲げる者その他財務省令で定める者(以下「 駐留軍労働者等 」という。)として勤務した日を除く。)が22日以上ある月が6月引き続いている期間(ロにおいて「 待期期間 」という。)を有するに至つた者で、その有するに至つた月の翌月以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされていたもの

1948年7月1日以後における 待期期間 を合算した期間が12月となるに至つた者で、そのなるに至つた月の翌月以後常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされていたもの

又はロに掲げる者に準ずる者で財務省令で定めるもの

2号 旧特別調達庁法(1947年法律第78号)に規定する特別調達庁に勤務していた者で職員に相当するもの

2項 施行法 第7条第1項第5号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》 38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1 又は 第9条第1号 《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》 文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、 の規定の適用については、前項第1号に掲げる者であつた期間は、 駐留軍労働者等 として勤務した期間を含まないものとする。

10条の2 (政令で定める要件に該当する期間)

1項 施行法 第7条第1項第5号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》 38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1 に規定する政令で定める要件に該当する期間は、 外地官署所属職員 の身分に関する件(1946年勅令第287号)第1項に規定する外地にある官署所属の職員(当該職員に準ずる者として財務省令で定める者を含む。以下この条において「 外地官署所属職員 」という。)であつた者で、1945年8月14日まで引き続き外地官署所属職員として勤務し、その後他に就職することなく3年以内に職員となり、1959年1月1日(恩給更新組合員にあつては、同年10月1日。次条第2項において同じ。)の前日まで引き続いて職員であつたものの当該外地官署所属職員として勤務した期間その他これに準ずる特別の事情があるものとして財務省令で定める期間とする。

10条の3 (外国政府職員等から職員となるまでの期間等)

1項 施行法 第7条第1項第6号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》 38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1 に規定する政令で定める期間は、3年とする。

2項 施行法 第7条第1項第6号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》 38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1 に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この項において同じ。)に勤務していた者のうち次の各号に掲げる者とする。

1号 当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため退職した者で、その後他に就職することなく1948年8月7日(当該外国政府等に1945年8月8日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者( 未帰還者留守家族等援護法 1953年法律第161号第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない に規定する未帰還者をいう。次号において同じ。)と認められた者にあつては、その帰国した日から3年を経過する日の前日)までの間に職員となり、1959年1月1日の前日まで引き続いて職員であつたもの

2号 外国政府等に勤務し、引き続き職員又は 施行法 第31条第1項 《地方の職員地方の新法第2条第1項第1号に…》 規定する職員をいう。以下同じ。又は地方の職員とみなされる者職員である者を除く。以下「地方の職員等」という。であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつたものとみなして、この法律第4項を除く に規定する地方の職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者(当該外国政府等に1945年8月8日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)で、その後他に就職することなく3年以内に職員となり、1959年1月1日の前日まで引き続いて職員であつたもの

3号 外国政府等に勤務し、引き続き職員又は 施行法 第31条第1項 《地方の職員地方の新法第2条第1項第1号に…》 規定する職員をいう。以下同じ。又は地方の職員とみなされる者職員である者を除く。以下「地方の職員等」という。であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつたものとみなして、この法律第4項を除く に規定する地方の職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者で、その後任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「 関与法人等の職員 」という。)となるため退職し、当該 関与法人等の職員 として1945年8月8日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく3年以内に職員となり、1959年1月1日の前日まで引き続いて職員であつたもの

11条 (特殊の期間の通算の対象となる者等)

1項 施行法 第9条第4号 《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》 文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、 に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者で、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き1945年8月8日まで在職することができなかつたものとする。

2項 施行法 第9条第4号 《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》 文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、 に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の1945年8月8日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する 関与法人等の職員 となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務した期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務した期間とする。

11条の2 (地方鉄道会社の範囲)

1項 施行法 第9条第5号 《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》 文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、 に規定する政令で定める地方鉄道会社は、信濃鉄道株式会社、芸備鉄道株式会社、横荘鉄道株式会社、北九州鉄道株式会社、富士身延鉄道株式会社、白棚鉄道株式会社、新潟臨港開発鉄道株式会社、留萌鉄道株式会社、北海道鉄道株式会社、鶴見鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社、伊那電気鉄道株式会社、三信鉄道株式会社、鳳来寺鉄道株式会社、豊川鉄道株式会社、播丹鉄道株式会社、宇部鉄道株式会社、小野田鉄道株式会社、小倉鉄道株式会社、産業セメント株式会社、胆振縦貫鉄道株式会社、宮城電気鉄道株式会社、南武鉄道株式会社、青梅電気鉄道株式会社、奥多摩電気鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、飯山鉄道株式会社、中国鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社及び南海鉄道株式会社とする。

12条から17条まで

1項 削除

18条 (施行日以後の重複期間を有する者の取扱い)

1項 1959年9月30日において、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1959年法律第163号)第2条の規定による改正前の 施行法 第47条 《移行更新組合員に係る長期給付の取扱い …》 移行更新組合員に係る長期給付については、第41条、第42条及び前2条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定 又は 第48条 《旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組…》 合員等の取扱い 第7条から第9条まで第3号に掲げる者にあつては、第7条第1項第6号及び第9条を除く。、第3章第16条及び第17条を除く。及び第4章の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 旧公企 の規定の適用を受けていた組合員は、施行法第23条第1項に規定する恩給更新組合員に該当するものとみなし、その組合員については、同項において準用する施行法第7条第2項に規定する同条第1項第2号から第4号までの期間には、1959年1月1日以後の組合員期間を含むものとする。

19条及び20条

1項 削除

21条 (厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)

1項 施行法 第28条第1項 《施行日前に厚生年金保険法による厚生年金保…》 険の被保険者期間を有していた更新組合員当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。で政令で定めるものの当該被保険者であつた期間その期間の計算については、同法の規定に に規定する政令で定める者は、 国家公務員共済組合法施行令 の一部を改正する政令(1965年政令第184号)の施行の日に職員として在職している者で施行法の施行の日(恩給更新組合員にあつては、1959年10月1日)前に附則第10条第1項各号に掲げる者であつたことのあるもののうち、同令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当する者(第3号又は第4号に掲げる者については、 国家公務員共済組合法施行令 の一部を改正する政令(1966年政令第330号)の施行の日から60日を経過する日以前に、その者又はその遺族が、組合を経由して社会保険庁長官に対して施行法第28条第1項の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をした場合に限る。)以外の者とする。

1号 厚生年金保険法 による厚生年金保険の被保険者であつた期間(以下この条において「 被保険者期間 」という。)が旧 厚生年金保険法 の規定による老齢年金の受給資格要件たる期間以上である者

2号 厚生年金保険法 の規定による障害年金の受給権を取得している者

3号 厚生年金保険法 第15条第1項の規定による被保険者となつていた者

4号 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号)附則第9条第1項又は第2項の規定により脱退手当金を受けることができた者

2項 前項の規定に該当する者の 施行法 第7条第1項第5号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》 38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1 又は 第9条第1号 《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》 文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、 に掲げる期間内の 被保険者期間 は、施行法第7条第1項第3号の期間で施行法第2条第14号に規定する控除期間に該当しないものであつたものとみなす。

22条 (恩給等の裁定者等の証明等)

1項 連合会は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であつた者に係る恩給( 施行法 第31条第1項 《地方の職員地方の新法第2条第1項第1号に…》 規定する職員をいう。以下同じ。又は地方の職員とみなされる者職員である者を除く。以下「地方の職員等」という。であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつたものとみなして、この法律第4項を除く 後段の規定により恩給とみなされるものを含む。)、同項後段の規定により旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなされる給付又は 地方公務員等共済組合法 若しくは 地方の施行法 の規定による給付(以下この項において「 恩給等 」という。)の受給権並びにその基礎となつた在職年、条例在職年(地方の施行法第2条第1項第20号に規定する条例在職年をいう。)、旧長期組合員期間(地方の施行法第2条第1項第21号に規定する旧長期組合員期間をいう。)、地方の組合の組合員であつた期間その他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、その当該 恩給等 の裁定又は決定を行つた者(次項において「 裁定者等 」という。)に対し、証明を求めることができる。

2項 裁定者等 は、前項の規定により連合会から証明を求められたときは、速やかに回答しなければならない。

23条 (長期給付の決定に関する審理)

1項 連合会は、長期給付の決定の基礎となる組合員期間のうち次に掲げる期間(普通恩給若しくは1時恩給の裁定又は長期給付の決定を受けた期間を除く。)に該当するものに係る長期給付については、 施行法 第55条 《長期給付の決定に関する事務の特例 連合…》 会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、総務大臣の審理を経て行うものとする。 の規定により、総務大臣の審理を経て決定するものとする。

1号 恩給公務員期間のうち、在職年の計算において実在職年数と異なつた在職年の計算を行う期間

2号 恩給法 1923年法律第48号)第90条第2項の規定により通算されることとされている期間

3号 前2号に掲げるもののほか、財務大臣が特に必要と認め、総務大臣と協議して定める期間

24条 (健康保険組合の権利義務の承継)

1項 連合会組合(法附則第16条に規定する連合会組合をいう。以下同じ。)は、その成立の際、同条の規定により解散した健康保険組合(以下「 解散健康保険組合 」という。)のすべての権利義務を承継する。この場合において、 解散健康保険組合 の保険料その他の徴収金で未収のものに係るものがあるときは、連合会組合は、なお従前の例により、当該徴収金を徴収することができる。

2項 解散健康保険組合 の理事であつた者は、解散の日から30日以内に、解散の日の前日現在で決算を行わなければならない。この場合において、当該理事であつた者は、大蔵大臣の定める様式により、財産目録、貸借対照表及び附属明細書並びに書類帳簿引継調書を作成しなければならない。

3項 解散健康保険組合 の理事であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なくこれを厚生大臣に提出し、その認定を受けた後、これを連合会の理事長に引き継がなければならない。

4項 連合会の理事長は、前項の規定により第2項の書類の引継を受けたときは、その書類の写を添附し、当該権利義務の承継について、大蔵大臣及び厚生大臣に報告しなければならない。

25条 (組合職員及び連合会役職員の取扱い)

1項 組合職員( 第125条 《組合職員の取扱い 組合に使用される者で…》 あつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章 に規定する組合職員をいう。又は連合会役職員(法第126条第1項に規定する連合会役職員をいう。以下この条において同じ。)である組合員に対する 施行法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 これらの者のうち旧法の規定に基づく組合又は連合会に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)でそれぞれ組合又は連合会の運営規則で定めるもの(以下「 旧組合職員等 」という。)であつた者の 旧組合職員等 であつた期間( 施行法 第7条第1項第3号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》 38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1 又は第4号の期間に該当するものを除く。)は、同項第5号の期間(旧組合職員等であつた期間(職員であつた期間を含む。)が1958年7月1日(連合会役職員にあつては、1961年10月1日)の前日まで引き続いていない場合には、施行法第9条第1号の期間)に該当するものとする。

2号 これらの者のうち法附則第18条第1項に規定する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、 厚生年金保険法 の規定による 被保険者期間 の計算の例による。)は、 施行法 第7条第1項第3号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》 38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1 の期間で施行法第2条第14号に規定する控除期間に該当しないものであつたものとみなす。

2項 1961年10月1日前に職員が連合会役職員(旧法の規定に基づく連合会に使用された者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)を含む。)となつた場合における長期給付に関する規定の適用については、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1961年法律第152号)附則第12条の規定の適用を受ける者の例による。

26条 (厚生保険特別会計からの交付金)

1項 法附則第19条の規定により厚生保険特別会計から組合に交付すべき金額は、1958年6月30日(連合会組合にあつては、その成立の日の前日)における厚生保険特別会計の年金勘定の積立金総額から、その日において 厚生年金保険法 の規定により年金たる保険給付を受ける権利を有する者が同日以後受けるべき年金額の100分の85に相当する額の現価の総額を控除して得た額に、同日において厚生年金保険の 被保険者 以下この条において「 被保険者 」という。)であり、かつ、引き続き組合員となる者の被保険者であつた期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額を同日における被保険者及び同日以前に被保険者であつたすべての者の被保険者であつた期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額で除して得た割合を乗じて算定した金額とする。

2項 前項に規定する組合に交付すべき金額の交付の手続については、大蔵大臣が厚生大臣と協議して定める。

27条 (地方の職員等であつた組合員の取扱い)

1項 地方の更新組合員( 施行法 第31条第2項 《2 地方の施行法第2条第1項第10号に規…》 定する更新組合員以下「地方の更新組合員」という。である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、 に規定する地方の更新組合員をいう。)であつた者で 地方の施行法 第33条第1項の申出をしたものが組合員となつたときにおける施行法第31条の規定の適用については、当該申出に係る旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金は、旧法の規定による障害年金に該当しないものとし、当該旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金の基礎となつた期間は、旧長期組合員期間に該当しないものとする。

2項 施行法 第31条第4項第3号 《4 地方の更新組合員である地方の職員等で…》 あつた長期組合員に第9条第22条第1項又は第23条第1項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第9条各号に掲げる期間に該当するものとする。 1 旧国民医療法に に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者で当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き1945年8月8日まで在職することができなかつたものとする。

3項 施行法 第31条第4項第3号 《4 地方の更新組合員である地方の職員等で…》 あつた長期組合員に第9条第22条第1項又は第23条第1項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第9条各号に掲げる期間に該当するものとする。 1 旧国民医療法に に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の1945年8月8日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する 関与法人等の職員 となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務した期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務した期間とする。

4項 施行法 第31条第5項 《5 地方の職員等であつた長期組合員政令で…》 定める者を除く。で第1号に掲げる給付を受けた第7条第1項第1号の期間若しくは施行日以後の組合員期間恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。又は第2号に掲げる給付を受けた同項第1号から第4号までの期間 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者で、施行法第5条第2項本文(施行法第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により退職年金を受ける権利が消滅させられたものとする。ただし、その組合員期間のうち、 1985年地方の改正法 第2条の規定による改正前の 地方の施行法 第151条の規定による改正前の施行法(以下「 1962年改正前の施行法 」という。)第51条第1項又は第51条の3の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間(1962年11月30日までの期間に限る。)を有する者、1962年12月1日前に長期組合員であつた者で退職した後同日以後再び長期組合員となつたもの及び 地方公務員等共済組合法 の長期給付に関する規定の適用を受けた者を除く。

1号 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1957年政令第21号)附則第4条、 第6条 《定款の変更 法第2項に規定する政令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更 3 その他財務大臣の指定する事項 若しくは 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 又は 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第154号)附則第4条、 第6条 《定款の変更 法第2項に規定する政令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更 3 その他財務大臣の指定する事項 若しくは 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 の規定の適用を受けることができなかつた者のうち、 地方自治法 1947年法律第67号)の施行の日前に都道府県の条例に基づく退職年金を受ける権利又は市町村の教育職員として勤務したことにより生じた当該市町村の条例に基づく退職年金を受ける権利を有していた者

2号 地方自治法 第252条の18第1項 《都道府県は、恩給法1923年法律第48号…》 第19条に規定する公務員同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職1時金に関する条例以下本条中「退職年金条例」という。の適用を ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。又は同法附則第7条第1項ただし書の規定により市町村の教育職員としての在職年が 恩給法 の公務員、都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年に通算しないこととされている者で、その通算しないこととされている市町村の教育職員として勤務したことにより生じた当該市町村の条例に基づく退職年金を受ける権利を有していたもの。ただし、前号の規定に該当する者を除く。

5項 前項各号に規定する者で、その組合員期間のうち、 1962年改正前の施行法 第51条第1項又は第51条の3の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間(1962年11月30日までの期間に限る。)を有するもの(1962年12月1日前に長期組合員であつた者で退職した後同日以後再び長期組合員となつたもの及び 地方公務員等共済組合法 の長期給付に関する規定の適用を受けた者を除く。)に 施行法 第31条第5項 《5 地方の職員等であつた長期組合員政令で…》 定める者を除く。で第1号に掲げる給付を受けた第7条第1項第1号の期間若しくは施行日以後の組合員期間恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。又は第2号に掲げる給付を受けた同項第1号から第4号までの期間 の規定を適用する場合においては、同項中「その受けたこれらの給付の額」とあるのは、「 地方の施行法 による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第51条第1項 《移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法…》 附則第26条の6第1項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第33条第4号に規定する復帰更新組合員であるものと、その者が同条第1号に規定する特別措置法の施行の日 又は第51条の3の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間に受けたこれらの給付の額」とする。

27条の2 (復帰更新組合員等から除かれる者の範囲)

1項 施行法 第33条第4号 《定義 第33条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 公務員等共済組合法1969年立法第154号 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 沖縄の立法院議員(群島議会議員を含む。)であつた者

2号 沖縄の中央教育委員会の委員であつた者

2項 施行法 第33条第6号 《定義 第33条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 公務員等共済組合法1969年立法第154号 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 前項各号に掲げる者

2号 常時勤務に服することを要しない者であつた者で財務省令で定めるもの

27条の3 (退職共済年金等の取扱い)

1項 施行法 第34条第2項 《2 前項に規定する者のうち公務員等共済法…》 第66条第2項又は公立学校職員共済法第67条第2項の退職1時金の支給を受けた者政令で定める者を除く。その他これに準ずるものとして政令で定める者前項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。につい に規定する退職1時金の支給を受けた者から除かれる者は、公務員等共済組合法(1969年立法第154号。以下「 公務員等共済法 」という。)、公立学校職員共済組合法(1968年立法第147号。以下「 公立学校職員共済法 」という。又は旧公務員退職 年金法 1965年立法第100号。以下「 年金法 」という。)の規定による返還1時金の支給を受けた者とする。

2項 施行法 第34条第2項 《2 前項に規定する者のうち公務員等共済法…》 第66条第2項又は公立学校職員共済法第67条第2項の退職1時金の支給を受けた者政令で定める者を除く。その他これに準ずるものとして政令で定める者前項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。につい に規定する退職1時金の支給を受けた者に準ずるものとして政令で定める者は、次に掲げる者(前項の返還1時金の支給を受けた者を除く。)とする。

1号 公務員等共済法 第66条第1項ただし書、 公立学校職員共済法 第67条第1項ただし書又は 年金法 第28条第1項ただし書の規定の適用を受けた者

2号 通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(1970年立法第56号。以下「 沖縄の通算年金関係整理法 」という。)附則第5条ただし書又は附則第14条ただし書の規定によりこれらの規定に規定する控除額相当額を琉球政府又は 公立学校職員共済法 に基づく公立学校職員共済組合に返還した者

3項 施行法 第34条第2項 《2 前項に規定する者のうち公務員等共済法…》 第66条第2項又は公立学校職員共済法第67条第2項の退職1時金の支給を受けた者政令で定める者を除く。その他これに準ずるものとして政令で定める者前項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。につい に規定する者については、その者が沖縄の組合員(施行法第33条第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた間長期組合員であつたものと、同項に規定する退職1時金は1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)第2条の規定による改正前の 第80条第2項 《2 退職年金の受給権を取得した日から起算…》 して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」という。後にある者が前項の申出第4項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。をしたとき の退職1時金とみなして、法その他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金(施行法第11条第1項に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。又は1985年改正前の法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合には、連合会が当該退職共済年金又は1985年改正前の法の規定による通算退職年金を支給する。

27条の4 (沖縄の組合員であつた長期組合員の取扱い)

1項 施行法 第37条第3項 《3 琉球政府等の職員であつた長期組合員は…》 、琉球政府等の職員であつた間、職員であつたものとみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、沖縄の退職年金条例公務員等施行法第2条第1項第4号に規定する退職年金条例本土の地方公共団体の条 に規定する政令で定める者は、 年金法 附則第3条第1項若しくは 第4条第1項 《法第2条第1項第3号に掲げる組合員又は組…》 合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当 に規定する政府等の職員又はこれらの規定に規定する機関に在職していた職員のうち元南西諸島官公署職員等の身分、 恩給等 の特別措置に関する法律施行令(1953年政令第322号)別表第1に掲げる職員(同表第17項及び第18項に掲げる職員を除く。及びこれに準ずる者として財務省令で定める者とする。

2項 沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、旧長期組合員期間のうち元南西諸島官公署職員等の身分、 恩給等 の特別措置に関する法律(1953年法律第156号)第4条の3第1項に規定する改正法施行後の在職期間は、 施行法 第2条第14号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務 に規定する控除期間とみなして、施行法の規定を適用する。

3項 次の各号に掲げる者であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が当該各号に掲げる者であつた間、 施行法 第22条第1項第2号 《第2章第5条第1項及び第2項、第5条の二…》 並びに第6条第1項及び第2項を除く。、第3章第18条及び第19条を除き、第2号に掲げる者にあつては第7条第1項第6号及び第9条を除く。及び前章の規定は、次に掲げる者第40条第3号に規定する移行組合員及 に掲げる長期組合員であつたものと、その者に係る恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利で沖縄の共済法(施行法第33条第2号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定によつて消滅したものは施行法中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、施行法の規定を適用する。

1号 公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 1969年立法第155号第39条第1項第2号 《この章に定めるもののほか、復帰更新組合員…》 その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。 に掲げる者

2号 公立学校職員共済組合法の長期給付に関する 施行法 1968年立法第148号第23条第1項第2号 《1959年9月30日において恩給法の適用…》 を受ける職員であつた者で、同年10月1日に長期組合員となつたもの以下「恩給更新組合員」という。については、前条第1項第2号の規定にかかわらず、第2章から前章まで及び第32条の規定を準用する。 に掲げる者

3号 年金法 附則第4条第1項の規定に該当した者

4項 施行法 第33条第7号 《定義 第33条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 公務員等共済組合法1969年立法第154号 に規定する沖縄更新組合員(前項各号に掲げる者を含む。以下同じ。)である同条第6号に規定する琉球政府等の職員であつた長期組合員に対する施行法第8条第2号及び 第14条第1項 《法第75条第4項に規定する政令で定める事…》 情は、地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。 の規定の適用については、別段の定めがあるものを除き、同号中「 第5条第2項 《2 法第2条第1項第5号に規定する他の法…》 律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。 1 国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号の規定に基づく寒冷地手当 1の2 在外公館の名称及び位置並びに在外公 本文」とあるのは「第35条第2項本文」と、同項中「 第5条第1項 《法第2条第1項第5号に規定する一般職の職…》 員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 及び第2項本文」とあるのは「 第35条第1項 《在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外に…》 ある期間内において出産した場合における法第61条第1項又は第3項の規定による出産費又は家族出産費の額は、第11条の3の7の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。 及び第2項本文」とする。

5項 施行法 第37条第5項 《5 沖縄の組合員であつた長期組合員に対す…》 る新法及びこの法律の規定の適用については、沖縄の組合員であつた期間のうちに、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を恩給公務員期間又は旧長期組合員期間 の規定は、施行法第35条第2項第2号の規定による申出をしなかつた者又は施行法第36条第1項ただし書若しくは第2項ただし書の規定による申出をした者については、適用しない。

27条の5 (副看守長等であつた衛視等の取扱い)

1項 施行法 第38条第1項 《琉球政府これにその事務を引き継がれた機関…》 その他の機関で政令で定めるものを含む。の副看守長、看守部長又は看守以下「副看守長等」という。であつた復帰更新組合員で特別措置法の施行日以後に衛視等となつたものは、副看守長等であつた間、衛視等であつたも に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官公署職員等の身分、 恩給等 の特別措置に関する法律施行令第2条第1号から第4号までに掲げる機関とする。

2項 施行法 第38条第1項 《琉球政府これにその事務を引き継がれた機関…》 その他の機関で政令で定めるものを含む。の副看守長、看守部長又は看守以下「副看守長等」という。であつた復帰更新組合員で特別措置法の施行日以後に衛視等となつたものは、副看守長等であつた間、衛視等であつたも に規定する 副看守長等 以下「 副看守長等 」という。)であつた法附則第13条第2項に規定する 衛視等 以下「 衛視等 」という。)については、その者が1966年7月1日前において副看守長等であつた間施行法第2条第4号の2に規定する警察監獄職員であつたものとみなして、施行法の規定を適用する。

3項 沖縄更新組合員である 副看守長等 であつた 衛視等 に対する 施行法 第25条 《衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する…》 特例 衛視等であつた期間が15年新法附則第13条第2項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する の規定の適用については、同条第1号中「1959年10月1日」とあるのは、「1966年7月1日」とする。

27条の6 (沖縄の組合員であつた者が特別措置法の施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)

1項 施行法 第39条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 復帰更新組合員( 施行法 第33条第4号 《定義 第33条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 公務員等共済組合法1969年立法第154号 に規定する復帰更新組合員をいう。次号において同じ。)であつた者で再び組合員となつたもの

2号 沖縄の組合員であつた者(附則第27条の2第1項各号に掲げる者及び沖縄の共済法の規定に基づく共済組合の役員であつた者を除く。)で 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日以後に組合員となつたもの(復帰更新組合員及び前号に掲げる者を除く。

2項 施行法 第35条第2項 《2 復帰更新組合員に係る恩給その者が恩給…》 に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。又は退職年金条例元沖縄県県吏員恩給規第2号を除く。以下この項において同じ。並びに 第36条第1項 《復帰更新組合員に係る旧法等又は旧市町村職…》 員共済組合法若しくは共済条例の規定による退職年金その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日に 本文、第2項及び第3項の規定は、前項各号に掲げる者について準用する。この場合において、施行法第35条第2項並びに 第36条第1項 《在外組合員の在外被扶養者である子が本邦外…》 において死亡した場合における法第63条第3項の規定による家族埋葬料の額は、第11条の3の8の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。 本文及び第2項中「特別措置法の施行日」とあるのは、「 国家公務員共済組合法施行令 附則第27条の6第1項各号に掲げる組合員となつた日」と読み替えるものとする。

27条の7 (省令への委任)

1項 附則第27条の2から前条までに定めるもののほか、 施行法 第9章の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

28条 (経過措置に伴う追加費用の負担)

1項 施行法 第54条第1項 《第2章から第6章まで及び第28条の規定に…》 より職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。 の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国の当該年度の予算をもつて定める。

2項 施行法 第54条第1項 《第2章から第6章まで及び第28条の規定に…》 より職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。 の規定により独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局又は独立行政法人国立病院機構が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、連合会が当該事業年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。

3項 施行法 第54条第2項 《2 国家公務員共済組合法附則第18条第1…》 項の規定により組合職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合又は連合会組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。 の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、それぞれ組合又は連合会の当該事業年度の予算をもつて定める。

29条 (旧地方公営企業等金融機構法の施行に伴う経過措置)

1項 旧公営企業金融公庫の職員で 旧地方公営企業等金融機構法 附則第26条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(1957年法律第83号)第39条の規定の適用を受けていたものに係る 施行法 の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧地方公営企業等金融機構法附則第9条第1項の規定の適用があるものとする。

30条 (動力炉・核燃料開発事業団法の施行に伴う経過措置)

1項 旧原子燃料公社の役員又は職員で 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(1967年法律第73号。以下この条において「 旧動力炉・核燃料開発事業団法 」という。)附則第8条の規定による廃止前の原子燃料公社法(1956年法律第94号)第37条の規定の適用を受けていたものに係る 施行法 の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、 旧動力炉・核燃料開発事業団法 附則第3条第1項及び 2014年独法整備法 第97条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第3条第1項の規定の適用があるものとする。

31条 (水資源開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)

1項 旧愛知用水公団の役員又は職員で1968年10月1日前に旧愛知用水公団法(1955年法律第141号)第48条の規定の適用を受けていたものに係る 施行法 の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、水資源開発公団法の一部を改正する法律(1968年法律第73号)附則第2条第1項及び 独立行政法人水資源機構法 附則第2条第1項の規定の適用があるものとする。

32条 (農用地開発公団法の施行に伴う経過措置)

1項 旧農地開発機械公団の役員又は職員で森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。以下この条において「 旧農用地整備公団法 」という。)附則第16条の規定による廃止前の農地開発機械公団法(1955年法律第142号)第37条の規定の適用を受けていたものに係る 施行法 の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、 旧農用地整備公団法 附則第6条第1項、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第3条第1項、 旧緑資源機構法 附則第4条第1項及び独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定の適用があるものとする。

33条 (旧住宅・都市整備公団法の施行に伴う経過措置)

1項 旧日本住宅公団の役員又は職員で 旧住宅・都市整備公団法 附則第21条第1号の規定による廃止前の日本住宅公団法(1955年法律第53号)第59条の規定の適用を受けていたものに係る 施行法 の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧住宅・都市整備公団法附則第6条第1項、 旧都市基盤整備公団法 附則第6条第1項及び 独立行政法人都市再生機構法 附則第4条第1項の規定の適用があるものとする。

33条の2 (中小企業総合事業団法の施行に伴う経過措置)

1項 旧中小企業信用保険公庫の職員で中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(以下この条において「 旧中小企業総合事業団法 」という。)附則第24条の規定による廃止前の中小企業信用保険公庫法(1958年法律第93号)第29条の規定の適用を受けていたものに係る 施行法 の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、 旧中小企業総合事業団法 附則第5条第1項及び中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定の適用があるものとする。

33条の3 (森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)

1項 旧森林開発公団の役員又は職員で森林開発公団法の一部を改正する法律による改正前の森林開発公団法(1956年法律第85号)第44条の規定の適用を受けていたものに係る 施行法 の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第2条、 旧緑資源機構法 附則第4条第1項及び独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定の適用があるものとする。

33条の4 (独立行政法人労働者健康福祉機構法の施行に伴う経過措置)

1項 旧労働福祉事業団の役員又は職員で 2015年独法改革厚生労働省関係法整備法 第4条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第10条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(1957年法律第126号)第35条の規定の適用を受けていたものに係る 施行法 の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、2015年独法改革厚生労働省関係法整備法第4条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第2条第1項の規定の適用があるものとする。

33条の5 (日本道路公団等民営化関係法施行法の施行に伴う経過措置)

1項 旧日本道路公団の役員又は職員で日本道路公団等民営化関係法 施行法 第37条第1号 《沖縄の組合員であつた長期組合員等の取扱い…》 第37条 沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるものを除き、その者が沖縄の組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 の規定による廃止前の日本道路公団法(1956年法律第6号)第37条の規定の適用を受けていたもの及び旧首都高速道路公団の役員又は職員で 日本道路公団等民営化関係法施行法 第37条第2号 《日本道路公団法等の廃止 第37条 次に掲…》 げる法律は、廃止する。 1 日本道路公団法 2 首都高速道路公団法 3 阪神高速道路公団法 4 本州四国連絡橋公団法 5 道路関係四公団民営化推進委員会設置法2002年法律第69号 の規定による廃止前の首都高速道路公団法(1959年法律第133号)第48条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、 日本道路公団等民営化関係法施行法 第15条第1項 《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》 散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」 の規定の適用があるものとする。

34条 (病床転換支援金等の経過措置)

1項 2026年3月31日までの間、 第22条第1項第1号 《組合の短期給付に要する費用に第1号及び第…》 2号に掲げる費用を加え、第3号に掲げるものを除いた費用次条第1項において「組合の短期給付等に要する費用」という。は、毎事業年度、前事業年度における法第50条及び第51条に規定する短期給付の種類別の給付 中「流行初期医療確保拠出金等」とあるのは、「流行初期医療確保拠出金等並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等」とする。

34条の2 (郵便貯金銀行等の組織の再編成)

1項 法附則第20条の2第2項第3号ニ及び第4号ニに規定する政令で定める組織の再編成は、事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割の行為とする。

34条の2の2

1項 法附則第20条の2第2項第3号ニに掲げる組織の再編成後の法人(この項の規定により同号ニに掲げる組織の再編成後の法人とみなされる法人を含む。)であつて同号の規定により財務大臣が定めたものが事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割を行つたときは、当該事業の全部若しくは一部を譲り受けた法人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により当該事業を承継した法人を同号ニに掲げる組織の再編成後の法人とみなして同号の規定を適用する。

2項 前項の規定は、法附則第20条の2第2項第4号ニに掲げる組織の再編成後の法人であつて同号の規定により財務大臣が定めたものについて準用する。

34条の2の3 (郵政会社等役職員の取扱い)

1項 法附則第20条の2第1項に規定する郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ 並びにこの政令第2条第1項及び第2項の規定に準じて日本郵政共済組合の運営規則で定める者とする。

2項 郵政会社等役職員(法附則第20条の2第1項に規定する郵政会社等役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち 一般職員の報酬に含まれる給与 に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち 一般職員の期末手当等 に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。

3項 前2項に定めるもののほか、郵政会社等役職員についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

34条の2の4 (適用法人の要件等)

1項 法附則第20条の6第1項に規定する政令で定める要件は、同項の承認の際、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 新たに設立される法人で郵政会社等と密接な関係を有する業務を行うものと認められること。

2号 法附則第20条の6第1項に規定する承認を受けようとする法人(以下この項において「 承認申請法人 」という。)が株式会社であるときは当該 承認申請法人 の発行済株式の総数の3分の二以上に当たる株式が郵政会社等により保有されていると認められること又は承認申請法人が株式会社以外の法人であるときは当該承認申請法人が郵政会社等とこれに準ずる密接な関係にあると認められること。

3号 郵政会社等に使用され、かつ、郵政会社等から給与を受ける者(郵政会社等の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。又は適用法人(法附則第20条の7第1項に規定する適用法人をいう。以下この号及び次条において同じ。)に使用され、かつ、当該適用法人から給与を受ける者(当該適用法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)から引き続き 承認申請法人 に使用され、かつ、当該承認申請法人から給与を受ける者(当該承認申請法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。以下この号において同じ。)となるものの数が当該承認申請法人に使用され、かつ、当該承認申請法人から給与を受ける者の総数の4分の三以上になると認められること。

2項 前項に規定する要件に該当する法人を設立しようとする者で法附則第20条の6第1項に規定する承認を受けようとするものは、財務省令で定めるところにより、財務省令で定める書類を添えて、財務大臣に申請しなければならない。

34条の2の5 (適用法人に使用される者の取扱い)

1項 法附則第20条の6第1項に規定する職員に相当する者として政令で定める者は、 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ 並びにこの政令第2条第1項及び第2項の規定に準じて日本郵政共済組合の運営規則で定める者とする。

2項 適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員については、その受ける給与のうち 一般職員の報酬に含まれる給与 に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち 一般職員の期末手当等 に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。

3項 適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員についての規定を適用する場合における 第12条第2項 《2 法第72条第2項第3号に規定する常時…》 勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第2条第1項第7号に掲げる者常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を 及び第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

34条の3 (市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)

1項 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた療養に係る高額療養費については、 第11条の3の4第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 中「次項又は第3項」とあるのは、「第3項又は附則第34条の3第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2項 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同1の月に1の 病院等 から療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象組合員に対して支給される高額療養費の額は、 第11条の3の4第2項 《2 前項の規定は、計算期間において当該組…》 合の組合員であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「࿸第7号」とあるのは「࿸第9号」と、「࿸第13号」とある の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した金額を加算した金額とする。

1号 70歳以上一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者あん分率(市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた療養に係る 第11条の3の4第2項 《2 前項の規定は、計算期間において当該組…》 合の組合員であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「࿸第7号」とあるのは「࿸第9号」と、「࿸第13号」とある 各号に掲げる金額を合算した金額から同条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(次号において「 被扶養者一部負担金等合算額 」という。)を70歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額

2号 被扶養者一部負担金等合算額 から高額療養費算定基準額を控除した金額

3項 第1項の規定により読み替えて適用する 第11条の3の4第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 の高額療養費算定基準額については、 第11条の3の5第1項第1号 《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る 中「同条第1項又は第2項」とあるのは、「同条第1項若しくは第2項又は附則第34条の3第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第34条の3第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4項 第11条の3の5第2項 《2 第11条の3の3第2項の高額療養費算…》 定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 40,050円と、第11条の3の3第2項第1号及び第2第3号及び第4号を除く。)の規定は、第2項第1号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第2項の」とあるのは「附則第34条の3第2項第1号の」と、同項第1号中「次号から第4号まで」とあるのは「次号」と、同項第2号中「 高額療養費多数回該当の場合 」とあるのは「当該療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(前条第1項若しくは第2項又は附則第34条の3第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第34条の3第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合」と読み替えるものとする。

5項 第2項第2号の高額療養費算定基準額は、 第11条の3の5第2項第3号 《2 第11条の3の3第2項の高額療養費算…》 定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 40,050円と、第11条の3の3第2項第1号及び第2 に定める金額とする。

6項 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る 第11条の3の5第3項 《3 第11条の3の3第3項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第3号に定める金額とする。

7項 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る 第11条の3の6第1項 《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「当該各号ハ」とする。

8項 第1項、第2項、第6項及び前項の市町村民税経過措置対象組合員は、組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 その被扶養者が療養を受ける月が2006年8月から2007年7月までの場合にあつては、 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第6条第2項に該当する者

2号 その被扶養者が療養を受ける月が2007年8月から2008年7月までの場合にあつては、 地方税法 等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者

34条の4 (厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)

1項 第55条第2項第2号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される組合員又は法第57条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、2009年4月から2019年3月までの間に、特定給付対象療養(これらの者に対する医療に関する給付であつて、 健康保険法施行令 附則第6条第1項に規定する厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る 第11条の3の3第6項 《6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象…》 療養当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規 の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該組合員」とあるのは「、当該組合員」と、「を除く」とあるのは「及び 健康保険法施行令 1926年勅令第243号)附則第6条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附 則(1958年12月16日政令第331号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年12月27日政令第357号)

1項 この政令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1959年6月1日政令第207号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

1号 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下「 新令 」という。第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 の四、 第12条 《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》 2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 、附則第4条の3から 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の六まで、附則第4条の10から 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の十二まで並びに附則第7条第7項及び第8項の規定1959年1月1日

2号 新令 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 及び附則第7条第1項の規定1959年5月15日

3項 改正前の 国家公務員共済組合法施行令 第2条第2項 《2 法第2条第1項第1号に規定する臨時に…》 使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国家公務員法第60条第1項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 2月以内の期間を定めて任用さ同令附則第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、1959年5月15日以後は、適用しないものとする。

4項 新令 附則第4条の8の規定は、1959年5月15日以後給付事由が生じた 施行法 第19条 《旧法の規定による遺族年金の失権に関する経…》 過措置 旧法第46条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、1985年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法1958年法律 に規定する退職1時金について適用する。

5項 新令 第4条の9に規定する者でこの政令の施行前に増加 恩給等 を受ける権利を有することとなつたものについては、同条中「当該増加恩給等を受ける権利を有することとなつた日」とあるのは、「 国家公務員共済組合法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第207号)の施行の日」として、同条の規定を適用する。

附 則(1959年9月5日政令第287号) 抄

1項 この政令は、1959年10月1日から施行する。ただし、第11条の5の次に1条を加える改正規定、改正後の附則第15条の次に3条を加える改正規定中附則第16条に係る部分及び改正後の附則第27条第8項の前に3項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下「 新令 」という。第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定は1959年1月1日から、 新令 第11条の6の規定は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から、それぞれ適用する。ただし、同日後この政令の公布の日前に既に支給を受けた、又は受けるべきであつた長期給付の額については、同条の規定は、この限りでない。

3項 新令 附則第27条第5項の規定は、次の各号に掲げる者については、適用しない。

1号 この政令の公布の日前に 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第5条第2項 《2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関…》 する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、 の規定により普通恩給(同法第51条第1項後段(同法第51条の3において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給とみなされるものを含む。)を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出た者

2号 この政令の公布の日前に 国家公務員共済組合法 以下「」という。又は 施行法 の規定により退職年金を受けることとなつた者

4項 改正法 附則第6条第3項に規定する市町村職員共済組合又は健康保険組合(以下「 市町村職員共済組合等 」という。)は、1959年10月1日において、同条第1項に規定する 消防職員 以下「 消防職員 」という。)に係るによる短期給付及び法第98条第1号に掲げる事業で主として消防職員たる組合員の利用に供するものに係る改正法附則第6条第2項に規定する 警察共済組合 以下「 警察共済組合 」という。)のすべての権利義務を承継する。

5項 警察共済組合 は、1959年12月31日までに、同年9月30日現在で、前項に規定する短期給付及び事業について、決算を行わなければならない。この場合において、警察共済組合は、大蔵大臣の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び附属明細書並びに書類帳簿引継調書を作成しなければならない。

6項 警察共済組合 は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出し、その認定を受けた後、これを 市町村職員共済組合等 に引き継がなければならない。

7項 市町村職員共済組合等 は、前項の規定により第5項の書類の引継を受けたときは、その書類の写を添附し、当該権利義務の承継について、自治大臣又は厚生大臣に報告しなければならない。

8項 警察共済組合 は、 改正法 附則第6条第4項の規定により、 新令 附則第8条の規定の例により算定した責任準備金に相当する金額を、1960年1月31日までに、市町村職員共済組合又は市町村若しくは都に引き継がなければならない。

附 則(1959年10月1日政令第316号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月30日政令第185号)

1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。

附 則(1961年6月19日政令第201号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 国家公務員共済組合法施行令 附則第12条の改正規定は、1961年10月1日から施行する。

2項 炭鉱離職者援護会等の役職員期間と国家公務員共済組合の組合員期間との通算に関する政令(1960年政令第25号)は、廃止する。

3項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下「 新令 」という。)第12条の2第1項の規定は、1961年4月1日から適用する。

4項 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1961年法律第152号。以下「 改正法 」という。)の施行の際現に同法による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定により傷病手当金の支給を受けている者が同1の傷病によりこの政令の施行の日以後に受ける傷病手当金については、その者が 新令 第11条の4第1号 《傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額 …》 第11条の4 法第69条第1項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 1 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該傷病手当金の額 2 前号の場合以 の場合に該当するときにおいても、同号の規定にかかわらず、同条第2号の規定を適用する。

5項 この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付に係る改正前の 国家公務員共済組合法施行令 附則第10条に規定する恩給、退隠料その他これらに準ずべきもの及び期間の取扱いについては、なお従前の例による。

6項 新令 第44条 《継続長期組合員についての特例を適用しない…》 場合 法第124条の2第1項に規定する公庫等職員以下「公庫等職員」という。となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員で 及び 第45条 《組合職員の取扱い 法第125条に規定す…》 る組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第2条第1項第1号並びにこの政令第2条第1項及び第2項の規定に準じて組合の運営規則で定める者とする。 2 組合職員法第125条に の規定は、 改正法 附則第9条第2項に規定する公庫職員及び同法附則第11条第1項に規定するその他の 公庫等 職員について、新令第45条の規定は、同法附則第10条第1項に規定する公団等職員について、新令第46条の規定は、同法附則第10条第1項の申出について、それぞれ準用する。

7項 新令 附則第26条の規定は、 改正法 附則第16条第2項の規定により厚生保険特別会計から組合に交付すべき金額について準用する。この場合において、新令附則第26条第1項中「1958年6月30日(連合会組合にあつては、その成立の日の前日)」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1961年法律第152号)の施行の日の前日」と、「同日において厚生年金保険の 被保険者 ࿸以下この条において「被保険者」という。)であり、かつ、引き続き組合員となる者の被保険者であつた期間」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第7条第1項第5号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》 38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1 の規定の適用を受ける者の厚生年金保険の被保険者࿸以下この条において「被保険者」という。)であつた期間(同号に規定する特別調達庁に勤務する者で職員に相当するものであつた期間に限る。)」と読み替えるものとする。

8項 中小企業信用保険公庫の共済負担金に係る 新令 附則第29条第2項の規定の適用については、同項中「毎年度」とあるのは、「毎年度(1961年度以前の共済負担金については、同年度)」とする。

附 則(1961年6月19日政令第206号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第5条から 第10条 《準用規定 第6条及び第7条の規定は、連…》 合会について準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 までの規定は、1961年7月1日から施行する。

附 則(1961年11月14日政令第367号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月27日政令第387号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年12月6日政令第403号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年12月19日政令第414号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、1962年4月1日から施行し、附則第5項及び附則第6項の規定は、1961年11月25日から適用する。

附 則(1962年4月26日政令第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1962年4月27日から施行する。

附 則(1962年4月27日政令第172号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月30日政令第177号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年6月12日政令第245号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年6月25日政令第261号) 抄

1項 この政令は、産炭地域振興事業団法の施行の日(1962年7月1日)から施行する。

附 則(1962年7月27日政令第307号)

1項 この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日(1962年8月1日)から施行する。

附 則(1962年9月8日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(1962年12月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

80条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 の規定は、1962年12月1日以後に給付事由が生じた 国家公務員共済組合法 の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。

附 則(1962年9月28日政令第378号)

1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。

2項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下「 新令 」という。第32条 《療養費の特例 在外組合員が本邦を出発し…》 た時から本邦に到着する時までの期間以下この章において「本邦外にある期間」という。内において療養を受ける場合には、組合がその者に支払うべき療養費の額は、法第56条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その 又は 第33条 《家族療養費の特例 在外組合員が随伴し、…》 又は在勤地に呼び寄せたその親族在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。で次の各号に掲げる者次条か の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた療養費又は家族療養費について適用し、同日前に給付事由が生じた療養費又は家族療養費については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第10条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者のうち、この政令の施行の日前において 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第43条第1項各号又は第2項に規定する事由が生じたことにより、その適用を受けることとなつたものに対する新令附則第10条第1項又は第2項の規定の適用については、これらの規定中「その該当することとなつた日の属する月の翌月分」とあるのは、「1962年10月分」とする。

4項 新令 附則第25条第3号の規定は、この政令の施行の日以後に同号の退職をした者について適用する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1963年5月9日政令第159号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年6月8日政令第189号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年6月15日政令第202号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1963年7月1日)から施行する。

附 則(1963年6月27日政令第222号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月12日政令第251号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年8月20日政令第308号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、この政令による改正後の附則第27条の規定は、1962年12月1日から適用する。

附 則(1963年8月30日政令第315号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年9月20日政令第334号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月16日政令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月30日政令第55号)

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年5月6日政令第145号) 抄

1項 この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(1964年法律第72号)の施行の日(1964年5月8日)から施行する。

附 則(1964年6月1日政令第172号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月6日政令第235号)

1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。ただし、附則第20条の次に2条を加える改正規定中附則第20条の3に係る部分及び附則第25条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下「 新令 」という。第48条第3項 《3 地方の組合の組合員又は地方の組合の組…》 合員であつた者地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第77条第1項に規定す 、附則第20条及び附則第20条の2の規定はこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じた給付について、 新令 附則第20条の3の規定は前項ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付についてそれぞれ適用し、これらの日前に給付事由が生じたこれらの給付については、なお従前の例による。

3項 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1964年 法律第153号 。以下「 法律第153号 」という。)による改正前の 国家公務員共済組合法 第125条第2項(同法第126条第3項において準用する場合を含む。)の申出をした者(法律第153号附則第5条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。附則第8項を除き、以下同じ。)の申出をした者を除く。)については、改正前の 国家公務員共済組合法施行令 附則第25条第1号及び第2号の規定は、なおその効力を有する。

4項 新令 附則第25条第2項の規定は、1961年10月1日から附則第1項ただし書に規定する日の前日までの間に退職した同条第1項に規定する 連合会役職員 以下「 連合会役職員 」という。)についても、適用する。

5項 法律第153号 附則第5条第5項に規定する政令で定める組合員は、 施行日 において現に 連合会役職員 である者で 新令 附則第25条第2項の規定の適用を受けるものとする。

6項 法律第153号 附則第5条第2項の申出は、次に掲げる事項を記載した書面に履歴書を添えて、これを組合に提出してするものとする。

1号 申出をする者の氏名

2号 法律第153号 附則第5条第2項の規定の適用を受けようとする旨

3号 法律第153号 附則第5条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に該当する者にあつては、同条第3項に規定する期間内に受けた同項各号に掲げる給付に係る明細

7項 新令 第7条の2第1項に規定する連合会加入組合は、前項の書面の提出があつたときは、これを国家公務員共済組合連合会に送付しなければならない。

8項 法律第153号 附則第5条第5項において準用する同条第2項の申出をした者( 施行日 前に 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第5条 《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》 の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者同法第41条第1項又は 第42条第1項 《組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支…》 払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。 において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者を除く。)については、施行法第5条第2項ただし書(同項第2号に掲げる権利に係る部分に限る。及び第4項(同法第41条第1項又は 第42条第1項 《組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支…》 払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

9項 前項に規定するもののほか、 法律第153号 附則第5条第2項の申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、大蔵大臣が定める。

附 則(1964年9月2日政令第293号) 抄

1項 この政令は、 漁業災害補償法 の施行の日(1964年9月3日)から施行する。

附 則(1964年10月3日政令第329号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年3月27日政令第48号)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年4月9日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年5月6日政令第152号) 抄

1項 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(1965年法律第57号)の施行の日(1965年5月10日)から施行する。

附 則(1965年5月18日政令第165号)

1項 この政令は、1965年5月19日から施行する。

附 則(1965年6月1日政令第184号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下「 新令 」という。)第11条の8の規定は、この政令の施行の日以後に 国家公務員共済組合法 第96条 《 第101条第3項の規定により同条第1項…》 に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わな に規定する事実が生じた場合について適用する。

3項 新令 第12条の2第1項の規定は、1964年9月1日から適用する。

4項 新令 附則第10条の二、 第21条の2 《刑に処せられた場合等の給付の制限 組合…》 員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合、組合員が法第97条第1項に規定する懲戒処分以下この条において「懲戒処分」という。を受けた場合又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。 から 第21条 《掛金等を納付しない場合の給付の制限 組…》 合が第25条の2第2項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、当該通知に係る金額以下「未納掛金等」という。が未納掛金等につき控除の行なわれるべき月の翌月の末日当該通知に係る同項に規定する の四まで及び 第25条 《介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除…》 外する月 法第100条第5項に規定する政令で定める月は、介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。とする。 の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第25条第1項に規定する組合職員又は 連合会役職員 である組合員につきこの政令の施行の日以後最初に生じた長期給付の給付事由に基づく給付について、 1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 1965年 法律第101号 。以下「 法律第101号 」という。)附則第5条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 の規定及び改正前の 国家公務員共済組合法施行令 附則第25条第1項第3号の規定により算定した金額(以下「 旧法による給付額 」という。)が、法律第101号附則第5条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 の規定及び新令附則第25条第1項第2号から第4号までの規定により算定した金額(以下「 新法による給付額 」という。)をこえる場合には、 旧法による給付額 に相当する金額をもつて 新法による給付額 とみなす。

6項 退職1時金の額の算定につき前項の規定の適用を受けた者は、 新令 附則第21条の4に規定する者に含まれないものとする。

附 則(1965年6月1日政令第185号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年7月9日政令第249号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年8月19日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年9月30日政令第318号)

1項 この政令は、1965年10月1日から施行する。

附 則(1965年10月1日政令第328号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年2月16日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 及び 第7条 《事業計画及び予算の変更 法第15条第2…》 項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最 から 第9条 《厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付…》 積立金の積立て 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115号第84条の5第1項に規定する拠出金以下「厚生年金拠出金」という。、国民年金法1959年法律第141号第94 までの規定は、法附則第15条及び 第16条 《終身年金現価率を定める際に勘案する事情 …》 法第78条第5項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率次条及び第48条第2項において「地方の基準利率」という。、同法第89条第5項に規定する死亡率の状況 の規定の施行の日から施行する。

附 則(1966年6月27日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月30日政令第273号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年9月27日政令第324号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。

附 則(1966年9月29日政令第330号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 国家公務員共済組合法施行令 附則第9条の次に1条を加える改正規定、同令附則第12条、 第20条第1項 《法第84条第7項及び第90条第7項に規定…》 する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち2012年一元化法第2条の規定による 及び 第27条 《国の厚生年金保険給付等に係る収入 法第…》 102条の3第2項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度の厚生年金保険給付厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金を含む。以下この条及び次条において同じ。に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する の改正規定並びに附則第4項から第6項まで及び第11項の規定は、1966年10月1日から施行する。

2項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下「 新令 」という。第32条第1項 《在外組合員が本邦を出発した時から本邦に到…》 着する時までの期間以下この章において「本邦外にある期間」という。内において療養を受ける場合には、組合がその者に支払うべき療養費の額は、法第56条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その療養に要した費用 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の初日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。

3項 新令 第43条 《継続長期組合員につき組合員期間の通算を認…》 める公庫等又は特定公庫等の範囲 法第124条の2第1項に規定する公庫等以下「公庫等」という。に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 小型船舶検 の規定は、 施行日 以後に同条に規定する法人に勤務することとなつた者の同日以後の勤務期間について適用する。

4項 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を に規定する更新組合員又は同法第41条第1項各号に掲げる者が1966年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の 恩給等 の特別措置に関する政令(1955年政令第298号)第2条の二又は 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年 法律第153号 及び 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号第53条 《団体組合員に係る長期給付等の取扱い 地…》 方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員法第144条の3第3項に規定する団体組合員をいう。以下この条及び第65条において同じ。に係るものの管理及び運用又は団体組合員に係る長期給付についての第1条、第 の十四並びに施行法及び 新令 の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法及び新令の規定により、1966年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を、これらの法令の規定を適用して算定した額に改定する。

5項 前項の規定は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。

6項 附則第4項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき1時恩給の支給を受け、又は 施行法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を の2に規定する旧法等、 国家公務員共済組合法 若しくは施行法の規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者( 国家公務員共済組合法 第80条第1項 《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》 請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該1時恩給又はこれらの1時金の額(同法第80条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「 支給額等 」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額等 の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

7項 新令 附則第10条の二及び 第21条の2第1項 《組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上…》 の刑に処せられた場合、組合員が法第97条第1項に規定する懲戒処分以下この条において「懲戒処分」という。を受けた場合又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であつた者が同項に規定 の規定は、これらの規定に係る給付事由の生じた日(障害給付にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族給付にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)が1965年6月1日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が同月1日前である場合については、なお従前の例による。ただし、 施行日 の前日までに退職1時金又は遺族1時金の支給を受けた者のうち、既に支給を受けた退職1時金又は遺族1時金の額(以下「 従前の額 」という。)が、これらの規定を適用するとしたならば受けるべきこととなる退職1時金又は遺族1時金の額(以下「 改定後の額 」という。)より多いこととなる者については、 従前の額 から 改定後の額 を控除した額に相当する額を、施行日から60日以内に返還しないときは、新令附則第21条の2第1項の規定は、適用しない。

8項 附則第6項の規定は、 新令 附則第10条の二又は 第21条の2第1項 《組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上…》 の刑に処せられた場合、組合員が法第97条第1項に規定する懲戒処分以下この条において「懲戒処分」という。を受けた場合又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であつた者が同項に規定 の規定の適用により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者について準用する。

9項 施行日 前に退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、 新令 附則第10条の二又は 第21条の2第1項 《組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上…》 の刑に処せられた場合、組合員が法第97条第1項に規定する懲戒処分以下この条において「懲戒処分」という。を受けた場合又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であつた者が同項に規定 の規定の適用を受けることとなる者につきこれらの規定の適用によりこれらの年金の額が改定される場合には、その者(遺族年金を受ける権利を有する者にあつては、組合員であつた者又はその遺族)の施行日前に受けたこれらの年金の額は、改定後の年金として支給する額の内払とみなす。この場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、その受けた年金の額と支給すべきであつた年金の額との差額に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。

10項 前項前段の規定は、 施行日 前に退職1時金又は遺族1時金の支給を受けた者が、 新令 附則第10条の二及び 第21条の2第1項 《組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上…》 の刑に処せられた場合、組合員が法第97条第1項に規定する懲戒処分以下この条において「懲戒処分」という。を受けた場合又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であつた者が同項に規定 の規定の適用により受けるべきこととなる退職1時金又は遺族1時金について準用する。

11項 改正前の 国家公務員共済組合法施行令 附則第12条の規定は、1966年12月31日までの間は、なおその効力を有するものとし、同日以前の期間に係る給付については、同日後もなお従前の例によるものとする。

附 則(1966年12月26日政令第393号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日政令第238号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月14日政令第251号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1967年8月15日)から施行する。

附 則(1967年8月14日政令第254号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第12条 《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》 2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 までの規定は、法附則第6条、法附則第13条から 第15条 《受給権者の申出による支給停止を撤回した場…》 合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算 法第75条の5第2項の規定により退職年金法第74条第1号に規定する退職年金をいう。第21条の二及び第47条第2項において同じ。の受給権者が まで、法附則第21条及び法附則第27条の規定の施行の日(1967年8月16日)から施行する。

附 則(1967年9月16日政令第295号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第13条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 5条第2項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、 までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。

附 則(1967年9月28日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月30日政令第321号)

1項 この政令は、1967年10月1日から施行する。

2項 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。)がこの政令の施行前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の 恩給等 の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令(1967年政令第318号)による改正後の 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令 1955年政令第298号又は 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年 法律第153号 及び 地方公務員等共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(1967年政令第320号)による改正後の 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号並びに施行法及びこの政令による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 の規定を適用するとしたならば、その者又はその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、1967年10月分から、これらの年金の額をこれらの規定を適用して算定した額に改定する。

附 則(1967年10月19日政令第328号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月25日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(1968年法律第51号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1968年7月1日)から施行する。

附 則(1968年9月19日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1968年9月30日政令第289号)

1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1968年12月13日政令第334号)

1項 この政令は、1968年12月14日から施行する。

2項 改正前の 第2条第2号 《職員 第2条 法第2条第1項第1号に規定…》 する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあ の規定は、この政令の施行前において同号の規定の適用を受けていた者に 国家公務員共済組合法 又は 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号)の規定を適用する場合については、なおその効力を有する。

附 則(1969年4月1日政令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年6月17日政令第164号)

1項 この政令は、1969年7月1日から施行する。

2項 改正後の 第35条 《出産費及び家族出産費の特例 在外組合員…》 又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内において出産した場合における法第61条第1項又は第3項の規定による出産費又は家族出産費の額は、第11条の3の7の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。 から 第37条 《災害見舞金の特例 在外組合員が本邦外に…》 ある家財に損害を受けた場合における法第71条の規定による災害見舞金の額は、同条の規定にかかわらず、別表に掲げる損害の程度に応じ、その者の在勤手当の月額に同表に定める割合を乗じて得た金額とする。 2 在 までの規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第40条 《掛金の特例 在外組合員に係る法第99条…》 第2項第1号及び第4号に規定する掛金は、法第100条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で 及び 第41条第1項 《削除…》 の規定は、1969年7月分以後の掛金について適用し、同年6月分以前の掛金については、なお従前の例による。

附 則(1969年8月18日政令第223号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から 第15条 《受給権者の申出による支給停止を撤回した場…》 合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算 法第75条の5第2項の規定により退職年金法第74条第1号に規定する退職年金をいう。第21条の二及び第47条第2項において同じ。の受給権者が までの規定は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1969年12月16日政令第291号)

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 の六、附則第20条及び附則第20条の2の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、1969年10月1日から適用する。

2条 (奄美群島の区域における琉球政府等職員期間のある者に関する措置)

1項 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「 更新組合員等 」という。)が1969年9月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の 恩給等 の特別措置に関する政令の一部を改正する政令(1969年政令第290号)による改正後の 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令 1955年政令第298号。以下この条において「 改正後の特別措置に関する政令 」という。第2条 《恩給 元南西諸島官公署職員等の身分、恩…》 給等の特別措置に関する法律1953年法律第156号第4条第1項又は第10条の2の規定の適用を受ける者以外の琉球政府等の職員別表第3に掲げる者に限るものとし、琉球政府等の職員の職を退職してこれらの規定の の二及び同法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、1969年10月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。

2項 前項の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額を改定されることとなる者が、奄美群島の区域において 改正後の特別措置に関する政令 第1条に規定する琉球政府等の職員として在職した期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合には、これらの年金の額は、同項の規定による額から当該普通恩給の額の総額の15分の一(遺族年金にあつては、30分の一)に相当する金額を控除した金額とする。

3項 1969年10月1日以後に退職した 更新組合員等 改正後の特別措置に関する政令 第2条の2の規定の適用により 施行法 第7条第1項第1号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》 38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1 の期間として算入される期間(次項において「 奄美群島職員期間 」という。)を有するものにつき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。

4項 1969年10月1日以後に死亡した 更新組合員等 奄美群島職員期間 を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は前項の更新組合員等が死亡したことにより遺族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が第2項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。

3条 (琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金額の特例)

1項 前条第2項の規定は、1967年度及び1968年度における 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 1969年 改正法 」という。)附則第6条第1項の規定により新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定されることとなる者が、 恩給法 等の一部を改正する法律( 1969年法律第91号 。以下「 1969年法律第91号 」という。)附則第13条第2項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合について、前条第3項の規定は、1969年10月1日以後に退職した 更新組合員等 で1969年法律第91号第3条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、 恩給等 の特別措置に関する法律(1953年法律第156号)第10条の2の規定の適用により 施行法 第7条第1項第1号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》 38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1 の期間として算入される期間を有するものにつき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が当該普通恩給の支給を受けていたときについて、前条第4項の規定は、同日以後に死亡した更新組合員等で当該期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は同日以後に退職した更新組合員等で当該期間を有するものが死亡したことにより遺族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が当該普通恩給の支給を受けていたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「同項」とあるのは「 1969年改正法 附則第6条第1項」と、同条第4項中「前項の規定」とあるのは「附則第3条において準用する附則第2条第3項の規定」と読み替えるものとする。

4条 (改定された年金等の支給に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項、 1969年改正法 附則第5条において準用する同法附則第4条第1項若しくは同法附則第6条第1項の規定により年金額を改定された退職年金若しくは遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。以下同じ。又は同項の規定により新たに支給されることとなる退職年金若しくは遺族年金については、 1969年法律第91号 附則第17条第1項又は第2項の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。

附 則(1970年3月30日政令第29号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1970年4月1日から施行する。

2条 (増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等からの控除)

1項 1967年度及び196 8年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 44年 改正法 」という。)附則第11条第4項の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金からの控除は、同項に規定する普通恩給の額の総額(すでに控除された額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給受給額」という。)に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除することにより行なうものとする。

2項 44年改正法 附則第11条第4項の規定による遺族年金からの控除は、普通恩給受給額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給額の2分の1に相当する額を控除することにより行なうものとする。

3条 (増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置)

1項 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を に規定する更新組合員(同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「 更新組合員等 」という。)で 44年改正法 附則第8条第1項又は第2項の申出があつたものに係る遺族年金については、施行法第32条の2の規定は、適用しない。

2項 44年改正法 附則第8条第4項に規定する者のうち同項の普通恩給の支給を受けていた者の遺族(同条第2項の規定の適用を受けることができる者を除く。)に遺族年金を支給する場合には、前条第2項の規定に準じて控除を行なうものとする。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「44年改正法附則第8条第4項」と読み替えるものとする。

4条 (増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)

1項 44年改正法 附則第11条第3項の規定は、同法附則第9条第1項の規定に該当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者について準用する。

2項 前項に規定する者に係る同項において準用する 44年改正法 附則第11条第3項に規定する退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組合( 国家公務員共済組合法 以下「」という。第21条第1項 《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》 同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 に規定する連合会加入組合に係る場合にあつては、国家公務員共済組合連合会。以下同じ。)が、その差額に相当する金額を1時に支給する。

3項 44年改正法 附則第9条第1項の規定に該当する者のうちこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の 更新組合員等 であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第2条第1項又は第2項の規定に準じて控除を行なうものとする。

5条 (増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)

1項 44年改正法 附則第11条第1項の規定により支給されることとなる退職年金の額が、 施行日 の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する障害年金の額から同項に規定する申出がなかつたとしたならば同日において受けるべきこととなる増加恩給の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。

2項 44年改正法 附則第11条第1項の規定に該当する者のうち1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号。以下「 42年改定法 」という。)附則第9条第4項(同法附則第10条第8項において準用する場合を含む。)において準用する同法附則第3条第3項の規定の適用を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。

3項 44年改正法 附則第11条第1項の規定に該当する者に係る同条第3項に規定する退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を1時に支給する。

4項 44年改正法 附則第11条第1項の規定に該当する者で同項に規定する申出がなかつたものとした場合においても 施行法 又はの規定による障害年金を受ける権利を有するものについては、44年改正法附則第11条第1項、同条第3項、第1項及び前項中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は障害年金」として、同条及び前3項の規定を適用する。

6条 (増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族に関する経過措置)

1項 増加 恩給等 施行法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有する 更新組合員等 であつた者の遺族で 施行日 の前日において現に当該増加恩給等に係る扶助料を受ける権利を有するものに係る長期給付については、なお従前の例による。ただし、その遺族が施行日から60日以内に当該扶助料を受けないことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。

2項 前項の申出があつたときは、当該申出に係る遺族の扶助料を受ける権利は、 施行日 の前日において消滅するものとする。

3項 第1項の申出があつた場合において、当該申出に係る遺族につき、 施行法 及びの規定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、1970年4月分からその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

4項 前項の規定により改定される年金の額が、 施行日 の前日において同項に規定する遺族が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する扶助料の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。

5項 第1項に規定する 更新組合員等 であつた者のうち 施行日 前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族で同項の申出があつたものに遺族年金を支給する場合には、附則第2条第2項の規定に準じて控除を行なうものとする。

6項 前条第2項の規定は、第3項の規定により新たに遺族年金を支給する場合について準用する。

7項 第2項に規定する扶助料を受ける権利が国民生活金融公庫に担保に供されていたときは、組合は、当該扶助料を受ける権利につき 民法 1896年法律第89号)の保証債務と同1の債務を負う。

7条 (増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置)

1項 44年改正法 附則第11条第1項に規定する申出があつた 更新組合員等 であつた者の遺族( 42年改定法 附則第10条第4項又は第5項の申出をした遺族を含む。)で 施行日 の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものにつき、 施行法 及びの規定を適用するとしたならば遺族年金の額が増加することとなるときは、1970年4月分から、当該遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 前項に規定する者には、 44年改正法 附則第9条第2項の規定に準じて算定した増加恩給の額の総額に相当する金額を、当該増加恩給に係る裁定庁が1時に支給する。

3項 第1項に規定する 更新組合員等 であつた者のうち 施行日 前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族に遺族年金を支給する場合には、附則第2条第2項の規定に準じて控除を行なうものとする。

4項 附則第4条第1項及び第2項の規定は、第1項に規定する者について準用する。

8条 (地方の更新組合員等であつた組合員に関する措置)

1項 施行法 第51条の2第2項に規定する地方の更新組合員( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年 法律第153号 第55条第1項 《警察職員であつた期間が15年新法附則第2…》 8条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である 各号に掲げる者を含む。)であつた組合員が1967年度及び1968年度における 地方公務員等共済組合法 の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1969年法律第93号)附則第8条第1項又は 第10条第1項 《第6条及び第7条の規定は、連合会について…》 準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 の規定によつてした申出は、 44年改正法 附則第8条第1項又は 第10条第1項 《第6条及び第7条の規定は、連合会について…》 準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 の規定によつてした申出とみなして、同法の規定を適用する。

2項 44年改正法 第3条の規定による 改正後の施行法 以下「 改正後の 施行法 」という。)第51条の2第5項又は第6項の規定は、前項に規定する組合員であつた者のうち44年改正法附則第10条第1項の申出があつた者で増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていたもの又はその遺族についても適用する。

9条 (増加恩給に併給される普通恩給等に係る控除のあん分)

1項 施行法 第51条の2第5項若しくは第6項、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1964年 法律第153号 )附則第5条第3項若しくは第4項、 44年改正法 附則第8条第4項若しくは第5項(これらの規定を同法附則第10条第7項において準用する場合を含む。)、附則第2条第1項(附則第4条第3項において準ずるものとされる場合を含む。)、附則第2条第2項(附則第3条第2項、附則第4条第3項、附則第6条第5項又は附則第7条第3項において準ずるものとされる場合を含む。又は前条第2項の規定を適用する場合において、これらの規定による額をそれぞれ同1の支給時に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の支給額から控除すべきこととなるときは、当該支給額の2分の1に相当する額を当該控除に係るこれらの規定による額によつてあん分した額をもつて、それぞれこれらの規定による控除額とする。

10条 (特例による退職年金の額に関する経過措置)

1項 改正後の施行法 第13条第3項(同法第41条第1項又は 第42条第1項 《組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支…》 払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。 において準用する場合を含む。及び同法第45条の3第3項(同法第48条の3において準用する場合を含む。並びに改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第48条第3項 《3 地方の組合の組合員又は地方の組合の組…》 合員であつた者地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第77条第1項に規定す の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた給付についても、1970年4月分以後適用する。

附 則(1970年4月1日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月29日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1970年7月1日から施行する。

附 則(1970年6月30日政令第207号) 抄

1項 この政令は、1970年7月1日から施行する。

附 則(1970年6月30日政令第209号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年9月21日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1970年9月28日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第9条 《厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付…》 積立金の積立て 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115号第84条の5第1項に規定する拠出金以下「厚生年金拠出金」という。、国民年金法1959年法律第141号第94 までの規定は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1970年9月29日政令第286号) 抄

1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1970年12月19日政令第337号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年12月28日政令第350号)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1971年6月24日政令第205号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月25日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1971年7月2日政令第239号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年8月17日から施行する。

附 則(1971年9月27日政令第307号)

1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、同年11月1日から施行する。

2項 1971年10月31日以前に給付事由が生じた 国家公務員共済組合法 以下「」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用を受けるものが、同1の給付事由につき1時恩給若しくは1時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。

3項 1971年10月31日以前に給付事由が生じたの規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、同1の給付事由につき1時恩給又は1時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば 改正法 附則第3条第1項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年11月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定した額を基礎として法第79条の規定により算定した額とする。

4項 1971年10月31日以前に給付事由が生じたの規定による通算退職年金を受ける権利を有する者のうち、 改正法 第3条の規定による 改正前の法 以下「 改正前の法 」という。)第79条の2第4項の規定により算定した額若しくはその合算額又は同条第3項及び第4項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者の当該年金の額は、同年11月分以後、改正法第3条の規定による 改正後の法 以下「 改正後の法 」という。)第79条の2第3項の例により算定した額に、その者の退職の際における改正前の法第79条の2第4項の割合を乗じて得た額又はその合算額(同条第3項及び第4項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者については、その乗じて得た額と改正後の法第79条の2第3項の規定により算定した額との合算額)とする。

附 則(1972年5月1日政令第152号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年6月12日政令第221号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月20日政令第286号) 抄

1項 この政令は、下水道事業センターの施行の日(1972年7月22日)から施行する。

附 則(1972年9月26日政令第340号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月30日政令第352号)

1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1972年9月30日政令第365号)

1項 この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1972年10月2日)から施行する。

附 則(1973年3月29日政令第31号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 附則第5条の規定は、1973年4月1日以後に開始する事業年度において資金運用部に預託すべき場合について適用し、同日前に終了する事業年度において資金運用部に預託すべき場合については、なお従前の例による。

附 則(1973年6月29日政令第173号)

1項 この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(1973年7月1日)から施行する。

附 則(1973年6月29日政令第175号)

1項 この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1973年7月1日)から施行する。

附 則(1973年8月9日政令第229号)

1項 この政令は、1973年8月10日から施行する。

附 則(1973年9月28日政令第277号)

1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1973年10月1日政令第288号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月1日政令第295号)

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下「 新令 」という。)附則第27条の7第1項第1号の規定は、1973年11月分以後の給付について適用する。

3項 新令 附則第27条の7第1項第2号の規定は、1973年10月分以後の給付について適用する。

2条 (1時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等)

1項 1973年10月31日以前に給付事由が生じた 国家公務員共済組合法 以下「」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 1973年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用を受けるものが、1時恩給若しくは1時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。

2項 1973年10月31日以前に給付事由が生じたの規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、1時恩給又は1時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば 1973年改正法 附則第3条第1項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年11月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定した額を基礎として法第79条の規定により算定した額とする。

3項 前2項の規定は、前条第2項の規定の適用に係る年金の額の調整について準用する。

3条 (特例年金等の給付に伴う調整等)

1項 1973年改正法 附則第4条第3項に規定する政令で定めるものは、1973年9月30日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなつた者とする。

2項 前項に規定する者が 1973年改正法 の施行の日以後に死亡した場合において、同法附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による 改正前の法 以下「 旧法 」という。)第70条、第88条若しくは第93条又は第93条の2の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族1時金又は死亡1時金(以下「 特例年金等 」という。)の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外の当該死亡した者の遺族に係る 第70条 《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》 扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支第88条 《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》 る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が 又は 第93条 《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》 権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及 の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡1時金(以下「 新法の年金等 」という。)については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 特例年金等 旧法 第70条、 第88条 《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》 る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が 又は第93条の2の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡1時金である場合当該 新法の年金等 は、支給しない。

2号 特例年金等 旧法 第93条の規定による遺族1時金である場合当該 新法の年金等 のうち 第88条 《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》 る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が の規定による遺族年金(以下「 新法の遺族年金 」という。)につき、最初の支給期月に支給すべき当該 新法の遺族年金 の額が当該遺族1時金の額以上であるときは、その新法の遺族年金の額のうち当該遺族1時金の額に相当する額の支給を停止し、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族1時金の額未満であるときは、当該支給期月以後に支給すべき当該新法の遺族年金の額を順次合計して得た額が当該遺族1時金の額に相当する額に達するまで、当該新法の遺族年金の支給は、停止する。

附 則(1973年11月24日政令第344号)

1項 この政令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律の施行の日(1973年12月14日)から施行する。

附 則(1973年11月26日政令第349号)

1項 この政令は、1973年11月27日から施行する。

附 則(1974年3月27日政令第68号) 抄

1項 この政令は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1974年3月28日)から施行する。

附 則(1974年6月4日政令第196号)

1項 この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(1974年6月5日)から施行する。

附 則(1974年6月13日政令第205号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第18条 《整理退職の場合の1時金に相当する1時金等…》 法第79条の3第3項に規定する同条第1項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法第92条第1項の規定とする。 2 法第79条の3第3項に規定する同条第2項の規定に相当す までの規定は、1974年6月15日から施行する。

附 則(1974年6月25日政令第222号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第33条 《家族療養費の特例 在外組合員が随伴し、…》 又は在勤地に呼び寄せたその親族在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。で次の各号に掲げる者次条か 及び 第36条 《家族埋葬料の特例 在外組合員の在外被扶…》 養者である子が本邦外において死亡した場合における法第63条第3項の規定による家族埋葬料の額は、第11条の3の8の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。 の改正規定並びに次条の規定は、1974年10月1日から施行する。

2条 (在外組合員に係る家族療養費等の特例に関する経過措置)

1項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第33条 《家族療養費の特例 在外組合員が随伴し、…》 又は在勤地に呼び寄せたその親族在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。で次の各号に掲げる者次条か 及び 第36条 《家族埋葬料の特例 在外組合員の在外被扶…》 養者である子が本邦外において死亡した場合における法第63条第3項の規定による家族埋葬料の額は、第11条の3の8の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。 の規定は、前条ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

附 則(1974年7月30日政令第279号) 抄

1項 この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(1974年8月1日)から施行する。

附 則(1974年7月31日政令第281号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁業近代化資金助成法及び 中小漁業融資保証法 の一部を改正する法律(1974年法律第48号)の施行の日(1974年8月1日)から施行する。

附 則(1974年7月31日政令第283号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第13条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 5条第2項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、 までの規定は、1974年8月1日から施行する。

附 則(1974年8月31日政令第299号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1974年9月1日から施行する。

2条 (外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)

1項 更新組合員( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を同法第42条第1項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員をいう。又は同法第41条第1項第1号(同法第42条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる者が1974年9月1日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の 国家公務員共済組合法施行令 附則第10条の3の規定及び 国家公務員共済組合法 又は施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。

附 則(1975年7月25日政令第228号)

1項 この政令は、下水道事業センターの一部を改正する法律の施行の日(1975年8月1日)から施行する。

附 則(1975年7月31日政令第242号)

1項 この政令は、1975年8月1日から施行する。

附 則(1975年8月5日政令第248号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年11月20日政令第325号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 の六、附則第6条の三、附則第7条第1項、附則第7条の二、附則第12条第2項、附則第20条、附則第20条の2第1項、第2項及び第4項、附則第21条の2第3項、附則第23条の二並びに附則第27条の5第3項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、1975年8月分以後適用する。

附 則(1976年3月26日政令第34号) 抄

1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1976年6月29日政令第173号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1976年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 附則第8条の2の改正規定公布の日

2号 第11条の6の改正規定、第11条の8の次に1条を加える改正規定、 第48条第3項 《3 地方の組合の組合員又は地方の組合の組…》 合員であつた者地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第77条第1項に規定す 、附則第6条の三、附則第7条第1項、附則第7条の二、附則第7条の三、附則第10条第5項、附則第20条、附則第20条の2第1項、第2項及び第4項並びに附則第27条の7の改正規定(同条第1項第1号の改正規定中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 施行法 」という。第33条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 公務員等共済組合法1969年立法第154号。以下「 及び別表に係る部分、附則第27条の7第3項中「第6号」を「第7号」に改める部分並びに同条に1項を加える改正規定中施行法第33条に係る部分を除く。並びに次条第1項及び附則第5条の規定1976年8月1日

2条 (長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)

1項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下「 新令 」という。第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 の六、附則第6条の三、附則第7条第1項、附則第7条の二、附則第20条並びに附則第20条の2第1項、第2項及び第4項の規定は、1976年8月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。

2項 1976年7月1日から同月31日までの間に給付事由が生じた 国家公務員共済組合法 の規定による退職年金、減額退職年金及び障害年金( 施行法 の規定によりこれらの年金たる給付とみなされる給付を含む。)に係る 国家公務員共済組合法施行令 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 の六、附則第6条の三、附則第7条第1項、附則第7条の二、附則第20条並びに附則第20条の2第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同令第11条の6第1項中「又は1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」とあるのは「、1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」と、「「1975年 改正法 」という。)附則第7条」とあるのは「「1975年改正法」という。)附則第7条又は1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1976年法律第52号。以下「 1976年改正法 」という。)附則第11条」と、「又は1975年改正法附則第7条」とあるのは「、1975年改正法附則第7条又は 1976年改正法 附則第11条」と、同条第2項及び第3項中「又は1975年改正法附則第7条」とあるのは「、1975年改正法附則第7条又は1976年改正法附則第11条」と、同令附則第6条の三及び附則第7条第1項中「又は1975年改正法附則第7条」とあるのは「、1975年改正法附則第7条又は1976年改正法附則第11条」と、「若しくは1975年改正法附則第7条」とあるのは「、1975年改正法附則第7条若しくは1976年改正法附則第11条」と、同令附則第7条の二中「又は1975年改正法附則第7条」とあるのは「、1975年改正法附則第7条又は1976年改正法附則第11条」と、同令附則第20条中「若しくは1975年改正法附則第7条」とあるのは「、1975年改正法附則第7条若しくは1976年改正法附則第11条」と、「又は1975年改正法附則第7条」とあるのは「、1975年改正法附則第7条又は1976年改正法附則第11条」と、同令附則第20条の二中「又は1975年改正法」とあるのは「又は1975年改正法附則第7条」と、「若しくは1975年改正法」とあるのは「、1975年改正法附則第7条若しくは1976年改正法附則第11条」とする。

3条 (任意継続掛金等に関する経過措置)

1項 新令 第12条第4項の規定は、1977年度の掛金から適用し、1976年度までの掛金については、なお従前の例による。

2項 1977年度の掛金に関しては、 新令 第12条第4項中「任意継続掛金の標準となつた額」とあるのは、「任意継続掛金の標準となつた額(1976年4月から6月までの各月の初日に係るものについては、 第49条第1項第4号 《法第126条の5第1項に規定する申出は、…》 次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。 1 申出をする者の住所及び氏名 2 法第126条の5第1項の規定の適用を受けようとする旨 3 退職した年月日 4 に規定する退職時の俸給)」とする。

3項 新令 第51条第2項 《2 任意継続組合員の資格を取得した日の属…》 する月にその資格を喪失したときは、その月介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。の任意継続掛金を徴収する。 及び第3項の規定は、1976年7月分以後の任意継続掛金について適用し、同年6月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

4項 1976年7月から1977年3月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る 新令 第51条第2項第2号 《2 任意継続組合員の資格を取得した日の属…》 する月にその資格を喪失したときは、その月介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。の任意継続掛金を徴収する。 の規定の適用については、同号中「1月1日」とあるのは、「4月1日」とする。

5項 新令 第52条第1項 《任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意…》 継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日法第126条の5第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算し の規定は、1976年7月1日以後に任意継続組合員となつた者について適用し、同日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。

6項 新令 第53条第1項 《法第126条の5第3項の規定による任意継…》 続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6月間又は12月間において、任意継続組合員の資格を取得 の規定は、1976年7月1日以後に給付事由が生じた給付(同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。)について適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例による。

4条 (公務による遺族年金の額の最低保障の特例の調整に関する経過措置)

1項 1976年7月1日から同月31日までの間における 新令 の規定の適用については、新令附則第17条の2第1号中「1976年法律第51号」とあるのは「 恩給法 等の一部を改正する法律࿸1976年法律第51号。以下「1976年法律第51号」という。)」と、「旧令特別措置法の年金」とあるのは「 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)の規定により連合会が支給する年金」と、同条第2号中「 殉職年金等 」とあるのは「1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号)第2条第1項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(次号において「 殉職年金等 」という。)」とする。

5条 (1976年7月31日以前に給付事由が生じた障害年金の取扱い)

1項 1976年7月31日以前に給付事由が生じた障害年金に係る1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 1976年 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「第82条の二」とあるのは、「第82条の二(同条第2項第1号中組合員期間が1年未満であり、かつ、公的年金合算期間が1年以上である場合に係る部分を除く。)」とする。

6条 (長期在職者等の遺族年金の最低保障の取扱い)

1項 1976年改正法 附則第11条第1項第3号に規定する遺族年金を受ける者が妻である場合における同条の規定の適用については、同項中「その額」とあるのは、「その額(その額につき 第88条 《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》 る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が の五( 施行法 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第88条の5の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)」とする。

7条 (長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)

1項 1976年改正法 附則第11条第2項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 恩給法 1923年法律第48号)の規定による扶助料又は 施行法 第51条の2第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年 法律第153号 。以下「 地方の施行法 」という。第3条の3第4項 《4 恩給に関する法令の改正により恩給の年…》 額が改定された場合においては、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合

2号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、 旧法 施行法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を に規定する旧法をいう。以下同じ。)の規定による遺族年金に相当する年金又は1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号。以下「 年金額改定法 」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(以下「 殉職年金等 」という。)の支給を受ける場合

3号 旧法 の規定による遺族年金又は 殉職年金等 の支給を受ける場合

4号 施行法 第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 地方の施行法 第3条の4の規定によりその例によることとされる 年金額改定法 第3条の9において準用する年金額改定法第1条の9第5項本文の規定又はこれに相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

附 則(1976年7月27日政令第201号)

1項 この政令は、1976年8月1日から施行する。

附 則(1976年8月14日政令第218号)

1項 この政令は、1976年9月1日から施行する。

附 則(1976年9月18日政令第245号)

1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1976年9月30日政令第258号)

1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。

2項 改正後の 第53条 《任意継続掛金の前納 法第126条の5第…》 3項の規定による任意継続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6月間又は12月間において、任意 の規定は、1976年7月1日から同年9月30日までの間に 国家公務員共済組合法 第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格 に規定する任意継続組合員の資格を喪失した者についても、適用する。

附 則(1977年6月7日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条の2を附則第17条の3とし、附則第17条の次に1条を加える改正規定、附則第19条の2第1項第1号の改正規定、同項に1号を加える改正規定及び同条第4項に1号を加える改正規定は、1977年8月1日から施行する。

2条 (長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)

1項 改正後の 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 の六、第11条の8の2第2項、附則第6条の三、附則第7条第1項、附則第7条の二、附則第20条、附則第27条の4第6項及び第7項並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、1977年4月分以後適用する。

3条 (長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)

1項 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第2項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 恩給法 1923年法律第48号)の規定による扶助料又は 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 施行法 」という。)第51条の2第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年 法律第153号 。以下「 地方の施行法 」という。第3条の3第4項 《4 恩給に関する法令の改正により恩給の年…》 額が改定された場合においては、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合

2号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、 旧法 施行法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を に規定する旧法をいう。以下同じ。)の規定による遺族年金に相当する年金又は1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号。以下「 年金額改定法 」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(以下「 殉職年金等 」という。)の支給を受ける場合

3号 旧法 の規定による遺族年金又は 殉職年金等 の支給を受ける場合

4号 施行法 第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 地方の施行法 第3条の4の規定によりその例によることとされる 年金額改定法 第3条の十若しくは第3条の10の2において準用する年金額改定法第1条の10第5項前段若しくは第1条の10の2第6項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

附 則(1977年6月24日政令第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1977年7月1日から施行する。

附 則(1977年11月25日政令第310号)

1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(1978年2月1日)から施行する。

附 則(1978年3月10日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年4月1日)から施行する。

附 則(1978年5月31日政令第207号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条第2項第1号、附則第16条の四、附則第16条の5第3項、附則第20条の4第3項、附則第20条の5第1項第1号及び第3項、附則第21条の2第3項第1号及び第2号、附則第23条の2第3号並びに附則第27条の5第3項及び第4項の改正規定並びに次条第2項の規定は、1978年6月1日から施行する。

2条 (長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)

1項 改正後の 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 の六、第11条の8の2第2項第4号、第46条の3第4項及び第5項、附則第6条の三、附則第7条第1項、附則第7条の二、附則第20条並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、1978年4月分以後適用する。

2項 改正後の附則第12条第2項第1号、附則第16条の4第1項第1号、第3項及び第4項、附則第16条の5第3項、附則第20条の4第3項、附則第20条の5第1項第1号及び第3項、附則第21条の2第3項第1号及び第2号、附則第23条の2第3号並びに附則第27条の5第3項及び第4項の規定は、1978年6月1日前に給付事由が生じた給付についても、同月分以後適用する。

3条 (長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)

1項 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第2項ただし書(同条第7項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 恩給法 1923年法律第48号)の規定による扶助料又は 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 施行法 」という。)第51条の2第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年 法律第153号 。以下「 地方の施行法 」という。第3条の3第4項 《4 恩給に関する法令の改正により恩給の年…》 額が改定された場合においては、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合

2号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、 旧法 施行法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を に規定する旧法をいう。以下同じ。)の規定による遺族年金に相当する年金又は1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号。以下「 年金額改定法 」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(以下「 殉職年金等 」という。)の支給を受ける場合

3号 旧法 の規定による遺族年金又は 殉職年金等 の支給を受ける場合

4号 施行法 第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 地方の施行法 第3条の4の規定によりその例によることとされる 年金額改定法 第3条の十一若しくは第3条の11の2において準用する年金額改定法第1条の11第5項前段若しくは第1条の11の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

附 則(1978年6月27日政令第260号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 施行令の規定は、1978年度の予算から適用する。

附 則(1978年7月4日政令第277号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年11月14日政令第374号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月30日政令第48号)

1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第35条 《出産費及び家族出産費の特例 在外組合員…》 又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内において出産した場合における法第61条第1項又は第3項の規定による出産費又は家族出産費の額は、第11条の3の7の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。第36条 《家族埋葬料の特例 在外組合員の在外被扶…》 養者である子が本邦外において死亡した場合における法第63条第3項の規定による家族埋葬料の額は、第11条の3の8の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。 及び別表第1の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

附 則(1979年6月26日政令第198号)

1項 この政令は、1979年7月1日から施行する。

附 則(1979年9月19日政令第250号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第19条の2第1項に1号を加える改正規定及び附則第27条の7第3項の改正規定は、1979年10月1日から施行する。

2項 改正後の附則第8条の3の規定は、この政令の施行の日以後に 国家公務員共済組合法 第99条第1項 《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》 及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定 の規定により行う再計算について適用する。

附 則(1979年10月1日政令第269号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月28日政令第313号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、1980年1月1日から施行する。ただし、 第7条第5号 《事業計画及び予算の変更 第7条 法第15…》 条第2項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負 、第11条の8の2第2項第4号、 第13条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 5条第2項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、 及び 第26条 《国の調整対象費用の額 法第102条の3…》 第1項第1号に規定する政令で定める費用は、当該事業年度における厚生年金保険法第84条の6第1項に規定する拠出金算定対象額に同法第2条の5第1項に規定する実施機関である連合会に係る同法第84条の6第1項 の改正規定、附則第8条の2を削り、附則第8条の3を附則第8条の2とする改正規定、附則第11条の三、第16条の4第3項及び第4項、第19条の2第4項第5号並びに第27条の7第1項第1号及び第6項の改正規定並びに次項、次条第1項、附則第4条、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 及び 第7条 《事業計画及び予算の変更 法第15条第2…》 項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最 の規定、附則第8条の規定(「第88条の4第1項及び第2項第2号」を「第88条の四」に、「9,900円」を「、19,800円」に、「 第6条 《定款の変更 法第2項に規定する政令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更 3 その他財務大臣の指定する事項 の三」を「 第6条 《定款の変更 法第2項に規定する政令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更 3 その他財務大臣の指定する事項 の四」に改める部分を除く。並びに附則第9条及び 第10条 《準用規定 第6条及び第7条の規定は、連…》 合会について準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 の規定は、公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下「 新令 」という。)第11条の8の2第2項第4号並びに 新令 附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定並びに次条第1項及び附則第7条の規定1979年4月1日

2号 新令 附則第11条の三及び第16条の4第3項の規定並びに附則第4条第1項の規定1979年6月1日

3号 新令 附則第16条の4第4項の規定及び附則第4条第2項の規定1979年10月1日

2条 (遺族年金の加算の特例に関する調整等に関する経過措置)

1項 新令 第11条の8の2第2項第4号の規定は、1979年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。

2項 新令 第11条の8の2第2項第5号の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、1980年1月分以後適用する。

3条 (長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)

1項 新令 第12条の2第2項ただし書の規定は、この政令の施行の日以後に 国家公務員共済組合法 以下「」という。第99条第1項 《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》 及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定 の規定により行う再計算について適用する。

4条 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)

1項 新令 附則第11条の三及び第16条の4第3項の規定は、1979年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。

2項 新令 附則第16条の4第4項の規定は、1979年9月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年10月分以後適用する。

5条 (掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)

1項 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号。以下「 改正法 」という。)附則第9条の規定の適用により、1979年4月分から12月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、 第101条 《掛金等の給与からの控除 組合員の給与支…》 給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際、組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 2 組合員組合員であつた者を含む。以下この条におい の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

6条 (地方公務員共済組合との関係に関する経過措置)

1項 組合員又は組合員であつた者が、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下この条において「 地方の新法 」という。第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する地方公務員共済組合(次項において「 地方の組合 」という。)の組合員となり 地方の新法 の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときにおける 改正前の法 の規定による返還1時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。

2項 地方の組合 の組合員であつた者が組合員となつた場合において、その者が 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第73号)第2条の規定による改正前の 地方の新法 第83条第2項の退職1時金を受けた者であるときにおける 改正法 第2条の規定による 改正前の法 の規定による通算退職年金、返還1時金又は死亡1時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。

7条 (長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)

1項 改正法 附則第18条第2項ただし書(同条第7項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 恩給法 1923年法律第48号)の規定による扶助料又は 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 施行法 」という。)第51条の2第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年 法律第153号 。以下「 地方の施行法 」という。第3条の3第4項 《4 恩給に関する法令の改正により恩給の年…》 額が改定された場合においては、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合

2号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、 旧法 施行法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を に規定する旧法をいう。以下同じ。)の規定による遺族年金に相当する年金又は1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号。以下「 年金額改定法 」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(以下「 殉職年金等 」という。)の支給を受ける場合

3号 旧法 の規定による遺族年金又は 殉職年金等 の支給を受ける場合

4号 施行法 第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、 地方の施行法 第3条の4の規定によりその例によることとされる 年金額改定法 第3条の十二若しくは第3条の12の2において準用する年金額改定法第1条の12第4項前段若しくは第1条の12の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

附 則(1980年3月31日政令第29号)

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。

2項 改正前の 国家公務員共済組合法施行令 第10条第2号 《準用規定 第10条 第6条及び第7条の規…》 定は、連合会について準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 又は附則第6条に規定する組合の次に掲げる事業については、改正後の 国家公務員共済組合法施行令 附則第6条の規定によりこれらの組合の権利義務を国家公務員共済組合連合会が承継するまでの間は、これらの組合がなお従前の例により行う。

1号 この政令の施行の日前に給付事由が生じた長期給付( 国家公務員共済組合法 第72条第1項 《この法律における長期給付は、厚生年金保険…》 給付及び退職等年金給付とする。 に規定する長期給付をいう。次号において同じ。)の決定及び支払

2号 責任準備金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用

3項 前項の場合における 国家公務員共済組合法 の規定の適用については、同法第41条第1項中「連合会加入組合」とあるのは、「連合会加入組合( 国家公務員共済組合法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第29号)附則第2項に規定する組合を除く。)」とする。

附 則(1980年5月31日政令第148号)

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第19条の2第1項及び第4項並びに附則第27条の7第3項の改正規定は、1980年10月1日から施行する。

2項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下「 新令 」という。)第11条の8の2第2項第4号、附則第6条の二並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条の規定は、1980年4月1日から適用する。

2条 (遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)

1項 新令 第11条の8の2第2項第4号の規定は、1980年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。

3条 (掛金の標準となる俸給に関する規定の改正に伴う長期給付に係る俸給の特例に関する経過措置)

1項 新令 附則第6条の2の規定は、1978年4月1日から1980年3月31日までの間に給付事由が生じた年金たる給付についても、同年4月分以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同年3月分以前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。

4条 (掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)

1項 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1980年法律第74号)附則第2条の規定の適用により、1980年4月分及び5月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、 国家公務員共済組合法 第101条 《掛金等の給与からの控除 組合員の給与支…》 給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際、組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 2 組合員組合員であつた者を含む。以下この条におい の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

5条 (沖縄の共済法の規定による退職年金等の最低保障に関する規定の改正に関する経過措置)

1項 1980年4月1日から同年9月30日までの間における 新令 附則第27条の7の規定の適用については、同条第1項第1号中「1980年 改正法 」とあるのは、「1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律࿸1980年法律第74号。第6項において「1980年改正法」という。)」とする。

附 則(1980年6月30日政令第189号)

1項 この政令は、1980年7月1日から施行する。

2項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第11条の6の三、附則第7条第2項並びに附則第21条の2第3項第1号及び第2号の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金については、なお従前の例による。

附 則(1980年9月29日政令第242号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1980年9月29日政令第245号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1980年11月26日政令第306号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 次条において「 新令 」という。)の規定及び 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 の規定による改正後の1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、1980年6月1日から適用する。

2条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 新令 附則第6条の六、 第7条第1項 《法第15条第2項に規定する事業計画及び予…》 算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額 3 組合の経理単 及び第7条の2の規定は、1980年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。

附 則(1980年11月29日政令第313号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年2月21日政令第14号)

1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1981年3月1日)から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 健康保険法施行令 第74条の次に6条及び1章を加える改正規定(同令第78条及び第4章に係る部分を除く。)、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 船員保険法施行令 第3条の2の次に4条を加える改正規定(同令第3条の2の2に係る部分を除く。及び同令第4条の6の次に2条を加える改正規定、 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の2 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第55条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額法第52条に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。とし、同号に規定する政令で定める の次に4条を加える改正規定(同令第11条の3の3に係る部分を除く。)、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 中公共企業体職員等共済組合法施行令第1条の2の5の前に3条を加える改正規定及び同令第4条の8第2項の改正規定、 第6条 《定款の変更 法第2項に規定する政令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更 3 その他財務大臣の指定する事項 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の2 《附加給付 法第54条に規定する短期給付…》 は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。 の次に4条を加える改正規定(同令第23条の3に係る部分を除く。並びに 第7条 《事業計画及び予算の変更 法第15条第2…》 項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最 の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5の改正規定を除く。)は、同年4月1日から施行する。

附 則(1981年4月21日政令第134号)

1項 この政令は、1981年5月1日から施行する。

附 則(1981年5月30日政令第196号)

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 国家公務員共済組合法施行令 附則第19条の2第1項及び第27条の7第3項の改正規定は、1981年10月1日から施行する。

2項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下「 新令 」という。)第11条の8の2第2項第4号、第11条の8の三、第11条の8の5第2項第4号、第11条の10第3項から第7項まで並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定は、1981年4月1日から適用する。

2条 (遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)

1項 新令 第11条の8の2第2項第4号の規定は、1981年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。

3条 (給付の制限に関する経過措置)

1項 新令 第11条の10第3項の規定は、1981年3月31日において改正前の 国家公務員共済組合法施行令 第11条の10第1項又は第2項の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第15条第1項 《前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済年…》 金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月 又は 第16条 《公務等による障害共済年金に関する規定の適…》 用 新法第4章第3節第3款中新法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた の規定の適用を受けた同年3月分以前の給付について行われた同令第11条の10第1項又は第2項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。

2項 前項本文の場合において、1981年3月分以前の給付について 新令 第11条の10第3項の規定を適用したとするならば同年3月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による60月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年3月において当該60月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。

4条 (短期給付に係る財政調整事業に関する特例)

1項 1981年度における 新令 附則第7条の6第3項の規定による余裕金の預託に関しては、同項中「毎事業年度、その前事業年度の決算につき 第16条第2項 《2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損…》 益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 の承認があつた後2月以内に」とあるのは、「1981年7月1日において」として、同項の規定を適用する。

5条 (掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)

1項 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1981年法律第55号)附則第4条の規定の適用により、1981年4月分及び5月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、 国家公務員共済組合法 第101条 《掛金等の給与からの控除 組合員の給与支…》 給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際、組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 2 組合員組合員であつた者を含む。以下この条におい の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

附 則(1981年6月11日政令第231号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1981年9月11日政令第275号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第15条 《受給権者の申出による支給停止を撤回した場…》 合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算 法第75条の5第2項の規定により退職年金法第74条第1号に規定する退職年金をいう。第21条の二及び第47条第2項において同じ。の受給権者が までの規定は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1981年9月29日政令第297号) 抄

1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律の施行の日(1981年10月1日)から施行する。

附 則(1981年11月17日政令第321号)

1項 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(1982年3月31日)から施行する。

附 則(1982年1月7日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)第4条の規定の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

附 則(1982年3月30日政令第61号)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

2項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第31条 《 次の各号に掲げる財務大臣の権限は、当該…》 各号に規定する従たる事務所又は保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長に委任する。 ただし、 から 第34条 《高額療養費の特例 在外組合員が本邦外に…》 ある期間内において療養を受ける場合における法第60条の2第1項の高額療養費は、第11条の3の3から第11条の3の五までの規定にかかわらず、在外組合員が同1の月にそれぞれ1の病院等第11条の3の3第1項 までの規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

附 則(1982年5月25日政令第148号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第11条の8の2第2項第4号並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定、 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 の規定による改正後の1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定並びに 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 等による年金の額の改定に関する政令の規定は、1982年5月1日から適用する。

2条 (遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第11条の8の2第2項第4号の規定は、1982年4月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年5月分以後適用する。

3条 (掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)

1項 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1982年法律第56号)附則第2条の規定の適用により、1982年4月分及び5月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第101条 《掛金等の給与からの控除 組合員の給与支…》 給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際、組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 2 組合員組合員であつた者を含む。以下この条におい の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

附 則(1982年7月2日政令第184号)

1項 この政令は、1982年7月26日から施行する。

附 則(1982年8月24日政令第232号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1982年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1982年9月1日から老人保健法(1982年法律第80号)附則第1条本文の政令で定める日の前日までの間において70歳以上の者又は65歳以上70歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る 健康保険法 船員保険法 国家公務員共済組合法 、公共企業体職員等共済組合法、 地方公務員等共済組合法 若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給についての 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(1953年政令第425号)第10条の5において 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の3第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その 及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「51,000円」とあるのは、「39,000円」とする。

2項 前項の主務大臣は、 健康保険法 若しくは 船員保険法 の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、 国家公務員共済組合法 の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第84条に規定する主務大臣、 地方公務員等共済組合法 の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。

3条

1項 1982年9月1日から同年12月31日までの間において前条第1項に規定する者以外の者が受ける療養に係る 健康保険法 船員保険法 国家公務員共済組合法 、公共企業体職員等共済組合法、 地方公務員等共済組合法 若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給についての 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第2項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5において 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の3第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その 及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「51,000円」とあるのは、「45,000円」とする。

附 則(1982年9月25日政令第263号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年1月21日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、老人保健法の施行の日(1983年2月1日)から施行する。

4条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第13条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 5条第2項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第12条第4項の規定は、1983年4月1日に始まる事業年度以後の事業年度における 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第100条第2項 《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》 その資格を喪失したときは、その月介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。の掛金等を徴収する。 ただし、第99条第2項第4号に規定する掛金以下「退職等年金分掛金」という。及び組合 に規定する俸給と掛金との割合の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定については、同令第12条第4項中「当該事業年度における」とあるのは、「前事業年度及び当該事業年度における」とする。

附 則(1983年5月24日政令第109号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

2条 (公共企業体職員等共済組合審査会令等の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 公共企業体職員等共済組合 審査会 令(1960年政令第285号

2号 1965年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の仮定俸給の額を定める政令(1966年政令第334号

3号 公共企業体職員等共済組合法施行令(1970年政令第31号

4号 1967年度及び1968年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関する政令(1970年政令第32号

5号 沖縄の復帰に伴う公共企業体職員等共済組合法等の適用の特別措置等に関する政令(1972年政令第155号

6号 1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律第5条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令(1972年政令第361号

7号 1973年度及び1974年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する政令(1973年政令第271号

8号 1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の規定により支給される遺族年金等の加算の特例の調整に関する政令(1976年政令第186号

9号 1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律附則第4条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令(1981年政令第203号

3条 (郵政省共済組合の連合会加入に伴う経過措置)

1項 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5条第1項前段の規定により、郵政省に属する職員をもつて組織する組合(以下この条において「 郵政省共済組合 」という。)に係る 改正法 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下「 改正後の法 」という。)第21条第2項第1号に掲げる業務を、改正法の施行の日以後、国家公務員等共済組合 連合会 以下この条において「 連合会 」という。)において行うこととなつたことに伴い、 郵政省共済組合 の同号に掲げる業務に関する権利義務は、同日において、連合会が承継する。

2項 前項の規定により 連合会 が承継する権利義務の範囲その他承継に関し必要な事項は、 郵政省共済組合 の代表者と連合会の理事長が大蔵大臣に協議して定める。

3項 連合会 は、当分の間、連合会の業務の状況を勘案して、連合会の理事長と 郵政省共済組合 の代表者とが協議して定めるところにより、 改正後の法 第21条第2項第1号に掲げる業務のうち、長期給付の支払に関する業務並びに責任準備金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用に関する業務を郵政省共済組合に委任することができる。

4項 郵政省共済組合 の組合員であつた者について 改正法 第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号。以下「 改正後の施行法 」という。)第51条の12第2項第3号又は第51条の13第1項(これらの規定を 改正後の施行法 第51条の17第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合には、郵政省共済組合が決定した長期給付は、 連合会 が決定した長期給付とみなす。

5項 郵政省共済組合 の組合員であつた者について 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。 の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「 新令 」という。)附則第19条の2第2項の規定を適用する場合には、この政令の施行前に郵政省共済組合に返還された同項に規定する 支給額等 は、 連合会 に返還されたものとみなす。

4条 (公共企業体の組合の組合員に係る短期給付に関する規定の適用の特例)

1項 公共企業体の組合( 改正後の法 第116条第5項に規定する公共企業体の組合をいう。以下同じ。)の組合員に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用については、当分の間、公共企業体(改正後の法第2条第1項第7号に規定する公共企業体をいう。次条第2項において同じ。)の経営する医療機関又は薬局は、当該公共企業体の組合の経営する医療機関又は薬局とみなす。

5条 (旧組合の組合員であつた者等に係る短期給付の特例等)

1項 旧公企体共済法( 改正後の施行法 第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第3条第1項の規定により設けられた共済組合(第3項において「 旧組合 」という。)の組合員であつた者で 改正法 の施行の日前に旧公企体共済法の規定による傷病手当金の支給を受けていた者に対する 改正後の法 第66条の規定の適用については、同条第1項中「日以後3日を経過した日」とあるのは「日」と、同条第3項中「第1項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日(同日において第69条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)」とあるのは「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号)第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。

2項 改正法 の施行の日の前日において公共企業体の役員であり、改正法の施行の日以後引き続き役員である者のうち、 改正後の法 第2条第1項第1号に規定する職員に該当しない者に対する改正後の法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用については、同号の規定にかかわらず、その者が引き続き役員である間、同号に規定する職員とみなす。

3項 改正法 の施行の日の前日において、旧公企体共済法附則第19条第1項の規定により、旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない 旧組合 の組合員であつた者であるものについては、その者が引き続き組合員である間、 改正後の法 及び 改正後の施行法 の長期給付に関する規定は適用しない。

6条 (給付の制限に関する経過措置)

1項 旧公企体組合員期間( 改正後の施行法 第51条の11第5号に規定する旧公企体組合員期間をいう。)を有する組合員については、 新令 第11条の10第4項に定めるもののほか、同条第1項第3号に規定する停職の期間の月数は、その旧公企体組合員期間内の停職の期間の月数を控除した月数による。

7条 (長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の日以後最初に 改正後の法 第99条第1項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位については、 新令 第12条第2項 《2 法第72条第2項第3号に規定する常時…》 勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第2条第1項第7号に掲げる者常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を 及び第12条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8条 (資金の運用に関する経過措置)

1項 新令 附則第5条第1項において読み替えられた新令第9条第3項及び新令附則第3条第2項の規定は、1984年4月1日に始まる事業年度以後の各事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度におけるこれらに運用すべき金額については、同項中「100分の三十四」とあるのは、「100分の三十」とする。

2項 1985年4月1日に始まる事業年度以後の各事業年度において 改正後の法 第35条の二又は改正後の法附則第3条の2第4項の規定により資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度の末日においてこれらに運用している金額が 新令 附則第5条第1項において読み替えられた新令附則第3条第2項に定められている金額に達するまでの間に限り、同項の規定にかかわらず、同日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度における同条第1項に規定する責任準備金の現実積立額の増加額に100分の40の割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。ただし、当該金額をこれらに運用することにより 連合会 又は公共企業体の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。

附 則(1984年5月22日政令第152号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第11条の8の2第2項第4号並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定並びに 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 の規定による改正後の 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第16条第1項 《法第1条の9第5項ただし書法第1条の10…》 第5項後段、第1条の10の2第6項後段、第1条の11第5項後段、第1条の11の2第3項後段、第1条の12第4項後段、第1条の12の2第3項後段、第1条の13第5項後段同条第7項において準用する場合を含 から第4項まで並びに 第18条第1項 《法第1条の14第6項同条第8項において準…》 用する場合及びこれらの規定を法第3条の14において準用する場合を含む。以下この条において同じ。、第1条の15第6項同条第8項において準用する場合及びこれらの規定を法第3条の15において準用する場合を含 、第2項及び第5項の規定は1984年3月1日から、同令第15条の4第1項及び第15条の7の規定並びに 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年4月1日から適用する。

2条 (遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第11条の8の2第2項第4号の規定は、1984年2月29日以前に給付事由が生じた給付についても、同年3月分以後適用する。

3条 (掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)

1項 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1984年法律第35号)附則第2条の規定の適用により、1984年4月分及び5月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第101条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

4条 (国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、1984年4月分以後の月分の国家公務員等共済組合法及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号)の規定に基づく年金たる給付の額について適用し、1984年3月分以前の月分のこれらの法律の規定に基づく年金たる給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1984年6月9日政令第182号) 抄

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

3項 この政令の施行の日前に総理府総務副長官であつた者のうち国会議員でない者をもつて充てられたものに対する国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)の規定による長期給付については、 第28条 《地方公務員共済組合連合会に対する財政調整…》 拠出金の拠出 連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第102条の2に規定する財政調整拠出金以下この条において「財政調整拠出金」という。の見込額として法第102条の3第1項第4号を除く。の規定の の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1984年6月27日政令第220号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年6月30日政令第239号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年9月7日政令第265号) 抄

1項 この政令は、1985年3月31日から施行する。

附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。

3条 (任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日において、 健康保険法 1922年法律第70号第20条 《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》 事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項 又は 船員保険法 1939年法律第73号第19条 《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》 大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第 ノ3の規定による 被保険者 の資格を有する者は、この政令による改正後の 健康保険法施行令 第81条第1項本文又は 船員保険法施行令 第7条第1項 《法第73条第1項の政令で定める金額は、4…》 88,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法1922年法律第70号による全国健 本文の規定にかかわらず、1984年11月から1985年3月までの期間について 健康保険法 第79条 《保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の…》 登録の抹消 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 ノ2第1項又は 船員保険法 第62条 《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》 等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった ノ3第1項の規定による保険料の前納を行うことができる。

2項 この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第126条の5第2項(私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)第25条第1項において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第144条の2第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流 に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第53条本文、 地方公務員等共済組合法施行令 第49条 《任意継続掛金の払込み 任意継続組合員は…》 、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日法第144条の2第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第10条の二十二本文の規定にかかわらず、1984年11月から1985年3月までの期間について国家公務員等共済組合法第126条の5第3項(私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法 第144条の2第3項 《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》 る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。 の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。

附 則(1984年11月2日政令第313号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年3月31日から施行する。ただし、 第43条第4号 《継続長期組合員につき組合員期間の通算を認…》 める公庫等又は特定公庫等の範囲 第43条 法第124条の2第1項に規定する公庫等以下「公庫等」という。に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 小 及び第5号の改正規定は公布の日から、 第12条第2項 《2 法第72条第2項第3号に規定する常時…》 勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第2条第1項第7号に掲げる者常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を 及び第4項の改正規定、第12条の4の次に1条を加える改正規定並びに 第13条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 5条第2項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、第45条第2項 《2 組合職員法第125条に規定する組合職…》 員をいう。次項及び第4項において同じ。については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないものの 、第47条の2第2項及び附則第8条の改正規定並びに附則第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2条 (特例継続組合員に係る費用の負担の特例に関する経過措置)

1項 1985年3月31日における改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第7条の10第1項の規定の適用については、同項の表中「100分の五十」とあるのは「100分の57・五」と、「100分の百」とあるのは「100分の八十五、当該特例継続組合員に係る国の負担金100分の十五」とする。

附 則(1984年12月11日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1985年1月1日)から施行する。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

21条 (公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する規定の適用等に関する特例)

1項 公共企業体等の組合(整備法第26条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)の組合員及び公共企業体等の組合に対する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1984年政令第35号)附則第4条、 第5条第2項 《2 法第2条第1項第5号に規定する他の法…》 律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。 1 国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号の規定に基づく寒冷地手当 1の2 在外公館の名称及び位置並びに在外公 及び 第8条第2項 《2 前項第3号の有価証券は、信託会社信託…》 業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。第9条の3第1項第3号において同じ。又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運用することができ の規定の適用については、これらの規定中「公共企業体」とあるのは、「公共企業体等」とする。

22条 (旧公社の役員又は職員であつた者等に係る恩給等に要する費用の負担)

1項 旧公社の役員又は職員であつた者(旧公社法施行前のこれに相当する者を含む。)に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号)附則第37条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)附則第36条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第12条第1項の規定の適用があるものとする。

2項 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号第3条 《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》 施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。 の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第12条第1項の規定の適用があるものとする。

附 則(1985年3月8日政令第27号)

1項 この政令は、の施行の日(1985年3月31日)から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

18条 (公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する規定の適用等に関する特例)

1項 公共企業体等の組合(日本電信電話株式会社及び 電気通信事業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第26条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)の組合員及び公共企業体等の組合に対する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1984年政令第35号)附則第4条、 第5条第2項 《2 法第2条第1項第5号に規定する他の法…》 律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。 1 国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号の規定に基づく寒冷地手当 1の2 在外公館の名称及び位置並びに在外公 及び 第8条第2項 《2 前項第3号の有価証券は、信託会社信託…》 業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。第9条の3第1項第3号において同じ。又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運用することができ の規定の適用については、これらの規定中「公共企業体」とあるのは、「公共企業体等」とする。

19条 (旧公社の役員又は職員であつた者等に係る恩給等に要する費用の負担)

1項 旧公社の役員又は職員であつた者(旧公社法施行前のこれに相当する者を含む。)に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号)附則第37条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)附則第36条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第4条第1項の適用があるものとする。

2項 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号第3条 《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》 施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。 の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。この場合においては、会社法附則第4条第1項の規定の適用があるものとする。

附 則(1985年3月29日政令第46号)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。ただし、第11条の3の2第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の第11条の3の2第6項の規定は、1985年1月1日以後に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。

3項 この政令の施行の日前に出産し又は死亡した組合員若しくは組合員であつた者又はその被扶養者に係る国家公務員等共済組合法第61条第1項若しくは第3項又は第63条第1項若しくは第3項の規定による出産費若しくは配偶者出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料(同法第63条第2項又は第64条第1項の規定による給付を含む。)の額については、なお従前の例による。

附 則(1985年6月7日政令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年6月7日政令第165号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令の規定、 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 の規定による改正後の 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 の規定及び 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、1985年4月1日から適用する。

2条 (遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第11条の8の2第2項第4号の規定は、1985年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。

3条 (掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み)

1項 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1985年法律第49号)附則第2条の規定の適用により、1985年4月分から6月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第101条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

附 則(1985年6月28日政令第211号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第42条 《区分経理 組合は、在外組合員に係る組合…》 の収入及び支払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。 の規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日政令第332号) 抄

1項 この政令は、1986年3月1日から施行する。

附 則(1986年3月28日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

2条 (長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「 新施行令 」という。)附則第5条第1項の規定により読み替えられた 新施行令 第9条の規定は、1986年4月1日に始まる事業年度以後の各事業年度について適用し、同年3月31日に終わる事業年度については、なお従前の例による。

2項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「 旧施行令 」という。)附則第5条第1項の規定により読み替えられた 旧施行令 附則第3条第2項の規定は、1986年4月1日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額については、なおその効力を有する。

3項 1987年4月1日に始まる事業年度以後の各事業年度において国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下「 新共済法 」という。)第35条の2第2項又は附則第3条の2第4項の規定により資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度の末日においてこれらに運用している金額が 新施行令 附則第5条第1項の規定により読み替えられた新施行令第9条第3項に定められている金額(1987年3月31日においてこれらに運用している金額にあつては、 旧施行令 附則第5条第1項の規定により読み替えられた旧施行令附則第3条第2項に定められている金額)に達するまでの間に限り、新施行令附則第5条第1項の規定により読み替えられた新施行令第9条第3項の規定にかかわらず、当該末日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度における同条第1項に規定する積立金の増加額に100分の40の割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。ただし、当該金額をこれらに運用することにより国家公務員等共済組合 連合会 又は 新共済法 第111条の3第1項に規定する適用法人の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。

3条 (標準報酬の月額と掛金との割合の算定方法に関する経過措置)

1項 1986年度の掛金のうち短期給付に係るものに関しては、 新施行令 第12条第4項中「標準報酬の月額の合計額」とあるのは、「1985年 改正前の法 第100条第2項の規定により掛金の標準となつた俸給(任意継続組合員にあつては、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第51条第2項の規定により任意継続掛金の標準となつた額)の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。

4条 (国等の負担金の調整に関する経過措置)

1項 旧施行令 第12条の5第1項の規定により国又は日本国有鉄道が国家公務員等共済組合に払い込んだ金額と 1985年改正法 第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「 旧共済法 」という。)第99条第3項の規定により国又は日本国有鉄道が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。

5条 (任意継続組合員に係る特例に関する経過措置)

1項 新施行令 第49条第1項の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に退職した者の任意継続組合員( 新共済法 第126条の5第2項に規定する任意継続組合員をいう。以下この条において同じ。)となるための申出について適用し、 施行日 前に退職した者の当該申出については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に退職した者に対する 新施行令 第49条の2の規定の適用については、同条第1号中「退職時の標準報酬の月額」とあるのは「退職した日の属する月の掛金の標準となつた俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」と、「当該標準報酬の月額」とあるのは「当該乗じて得た額」とする。

3項 1986年度の任意継続組合員の 新共済法 第52条の2に規定する標準報酬の月額及び標準報酬の日額に関しては、 新施行令 第49条の2第2号中「標準報酬の月額の合計額」とあるのは、「1985年 改正前の法 第100条第2項の規定により掛金の標準となつた俸給の額の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。

4項 新施行令 第51条及び 第52条 《任意継続掛金の払込み 任意継続組合員は…》 、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日法第126条の5第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する の規定は、1986年4月分以後の任意継続掛金( 新共済法 第126条の5第2項に規定する任意継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年3月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

5項 旧共済法 第126条の5第3項の規定により前納された任意継続掛金のうち、 新施行令 第51条の規定により払込みを要しないこととなつたものがあるときは、国家公務員等共済組合は、 施行日 において、当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を還付する。この場合における還付額は、施行日の前日において当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を前納するものとした場合における前納すべき額に相当する額とする。

6条 (特例継続組合員に係る特例に関する経過措置)

1項 新施行令 附則第7条の4第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後に退職した者の特例継続組合員( 新共済法 附則第13条の3第4項に規定する特例継続組合員をいう。)となるための申出について適用し、施行日前に退職した者の当該申出については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に退職した者に対する 国家公務員共済組合法施行令 附則第7条の5の規定の適用については、同条中「その者の退職時の標準報酬の月額」とあるのは、「その者の退職した日の属する月の1985年 改正前の法 第100条第2項の規定により掛金の標準となつた俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。

3項 新施行令 附則第7条の六及び附則第7条の7の規定は、1986年4月分以後の特例継続掛金( 新共済法 附則第13条の3第4項に規定する特例継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年3月分以前の特例継続掛金については、なお従前の例による。

附 則(1986年4月30日政令第135号)

1項 この政令は、1986年5月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1986年6月10日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)

1項 農業機械化研究所については、 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 の規定による改正前の特殊法人登記令、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 第6条 《定款の変更 法第2項に規定する政令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更 3 その他財務大臣の指定する事項 の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、 第7条 《事業計画及び予算の変更 法第15条第2…》 項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最 の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 第8条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、次…》 に掲げるものに運用するものとする。 1 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金 の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 第9条 《厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付…》 積立金の積立て 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115号第84条の5第1項に規定する拠出金以下「厚生年金拠出金」という。、国民年金法1959年法律第141号第94 の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 第10条 《準用規定 第6条及び第7条の規定は、連…》 合会について準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 の規定による改正前の 所得税法施行令 第12条 《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》 2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 の規定による 改正前の法 人税法施行令、 第13条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 5条第2項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、 の規定による改正前の 地方税法施行令 及び 第15条 《受給権者の申出による支給停止を撤回した場…》 合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算 法第75条の5第2項の規定により退職年金法第74条第1号に規定する退職年金をいう。第21条の二及び第47条第2項において同じ。の受給権者が の規定による改正前の 農林水産省組織令 は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附 則(1986年8月19日政令第282号)

1項 この政令は、1986年9月1日から施行する。

附 則(1986年10月14日政令第328号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。

附 則(1986年12月26日政令第385号)

1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年4月28日政令第134号) 抄

1項 この政令は、1987年5月1日から施行する。

附 則(1987年6月12日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)

1項 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「 旧特殊法人登記令 」という。)、 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定による改正前の 国家公務員退職手当法施行令 以下「 国家公務員退職手当法施行令 」という。)、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「 旧国家公務員等共済組合法施行令 」という。)、 第8条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、次…》 に掲げるものに運用するものとする。 1 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金 の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、 第9条 《厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付…》 積立金の積立て 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115号第84条の5第1項に規定する拠出金以下「厚生年金拠出金」という。、国民年金法1959年法律第141号第94 の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 及び 第10条 《準用規定 第6条及び第7条の規定は、連…》 合会について準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

3項 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、 旧特殊法人登記令 国家公務員退職手当法施行令 旧国家公務員等共済組合法施行令 第7条 《事業計画及び予算の変更 法第15条第2…》 項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最 の規定による改正前の 中小漁業融資保証法施行令 以下「 中小漁業融資保証法施行令 」という。)、 第9条 《厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付…》 積立金の積立て 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115号第84条の5第1項に規定する拠出金以下「厚生年金拠出金」という。、国民年金法1959年法律第141号第94 の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 の規定による改正前の 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 及び 第12条 《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》 2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 中小漁業融資保証法施行令 第3条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。

附 則(1987年6月30日政令第240号)

1項 この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(1987年10月1日)から施行する。

附 則(1987年7月1日政令第252号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年10月27日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年1月1日から施行する。

附 則(1987年11月4日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年3月1日から施行する。

附 則(1988年3月18日政令第36号)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年3月31日政令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(1988年4月1日)から施行する。

附 則(1988年5月24日政令第165号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年6月21日政令第209号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年7月22日政令第232号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。

附 則(1988年9月24日政令第277号)

1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。

附 則(平成元年5月31日政令第161号)

1項 この政令は、平成元年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月7日政令第220号)

1項 この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年7月20日)から施行する。

附 則(平成元年9月22日政令第272号)

1項 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。

附 則(平成元年12月15日政令第323号)

1項 この政令は、1990年1月1日から施行する。

附 則(平成元年12月27日政令第345号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 中国家公務員等共済組合法施行令附則第6条を同令附則第5条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令附則第7条の10の改正規定、 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定並びに附則第3条、 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の 及び 第7条 《事業計画及び予算の変更 法第15条第2…》 項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最 の規定は、1990年1月1日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 次に掲げる規定平成元年4月1日

第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「 改正後の施行令 」という。)附則第7条の9の二、第7条の9の三、 第12条 《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》 2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 及び第27条の4第5項の規定

附則第6条の規定

2号 次に掲げる規定平成元年12月1日

改正後の施行令 第11条の7の二、第11条の7の四及び第11条の7の10の規定

次条第1項及び第2項並びに附則第5条の規定

2条 (組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)

1項 平成元年12月1日から同月31日までの間における 改正後の施行令 第11条の7の2の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第二十級」とする。

2項 平成元年12月1日から同月31日までの間における 改正後の施行令 第11条の7の四及び第11条の7の十並びに改正後の経過措置政令第39条及び 第43条 《継続長期組合員につき組合員期間の通算を認…》 める公庫等又は特定公庫等の範囲 法第124条の2第1項に規定する公庫等以下「公庫等」という。に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 小型船舶検 の規定の適用については、これらの規定中「第三級」とあるのは「第六級」と、「第四級から第六級まで」とあるのは「第七級から第九級まで」と、「第七級から第九級まで」とあるのは「第十級から第十二級まで」と、「第十級から第十二級まで」とあるのは「第十三級から第十五級まで」と、「第十三級及び第十四級」とあるのは「第十六級及び第十七級」と、「第十五級及び第十六級」とあるのは「第十八級及び第十九級」と、「第十七級及び第十八級」とあるのは「第二十級」とする。

3項 1990年1月1日から同年3月31日までの間における 改正後の施行令 第11条の7の2の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。

4項 1990年1月1日から同年3月31日までの間における 改正後の施行令 第11条の7の四及び第11条の7の十並びに改正後の経過措置政令第39条及び 第43条 《継続長期組合員につき組合員期間の通算を認…》 める公庫等又は特定公庫等の範囲 法第124条の2第1項に規定する公庫等以下「公庫等」という。に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 小型船舶検 の規定の適用については、これらの規定中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。

3条 (短期給付等に係る標準報酬の区分の特例に関する経過措置)

1項 1990年1月1日前に国家公務員等共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「」という。)第126条の5第2項に規定する任意継続組合員及び法附則第13条の3第4項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、平成元年12月の標準報酬( 第42条第1項 《給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の…》 順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が480,000円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が545,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を 改正後の施行令 附則第6条の規定により読み替えられた法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準報酬は、1990年1月から同年9月までの各月の標準報酬とする。

4条 (特別拠出金の算定に関する経過措置)

1項 平成元年度における 改正後の施行令 附則第7条の10第3項の規定の適用については、同項第1号中「当該事業年度」とあるのは、「1990年1月1日から同年3月31日までの期間」とする。

6条 (日本鉄道共済組合が支給する1994年9月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)

1項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号。以下「 平成元年 改正法 」という。)附則第5条第2項の規定により読み替えられた 第77条第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 に規定する1985年の年平均の物価指数に対する1988年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・14とし、同項に規定する1986年の年平均の物価指数に対する1988年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・8とし、同項に規定する1987年の年平均の物価指数に対する1988年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・7とする。

2項 改正後の 1985年改正法 平成元年改正法 附則第1条第2項第1号に規定する改正後の1985年改正法をいう。以下同じ。)附則第35条第1項(平成元年改正法附則第5条第3項及び改正後の1985年改正法附則第51条第1項の規定により読み替えて適用される場合に限る。及び改正後の1985年改正法附則第57条第1項(平成元年改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する1985年の年平均の物価指数に対する1988年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・14とする。

附 則(1990年3月28日政令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

2条 (日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の特例に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第8条第2項及び第3項の規定並びに 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 以下「 改正後の経過措置政令 」という。第31条 《旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する…》 共済法による年金の特例 施行日の前日において旧国鉄共済組合以外の組合の組合員である者が施行日前において旧国鉄共済組合の組合員から引き続き旧国鉄共済組合以外の組合の組合員となつた者であり、かつ、施行日 及び 第32条 《 削除…》 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に退職した者に係る国家公務員等共済組合法(以下「」という。)による退職共済年金、 施行日 以後に 第81条第2項 《2 前項の規定により終身退職年金の支給を…》 停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日以後に死亡した者に係る法による遺族共済年金について適用し、施行日前に退職した者に係る法による退職共済年金、施行日前に同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金については、なお従前の例による。

3条 (日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)

1項 施行日 の前日において日本たばこ産業共済組合( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)第2条の規定による 改正前の法 以下「 1996年改正前共済法 」という。)第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)以外の組合(日本鉄道共済組合(同項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)を除く。以下「その他組合」という。)の組合員である者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員から引き続き日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間が20年以上である者(当該組合員期間のうち日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 附則第20条第1項の規定の適用については、その者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、施行日の前日において所属していたその他組合の組合員であったものとみなす。

2項 日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社(以下「 日本専売公社等 」という。)の職員( 1996年改正前共済法 第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、 施行日 前において引き続いて 日本専売公社等 の職員となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から5年以内に引き続いて再び日本専売公社等の職員以外の職員となった場合におけるその者に対する 国家公務員共済組合法 附則第20条第1項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、その他組合の組合員であったものとみなす。

附 則(1990年3月30日政令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

2条 (適用)

1項 当分の間、国家公務員等共済組合法施行令(1958年政令第207号)附則第33条の2の規定の適用については、同条中「規定する調整交付金」とあるのは、「規定する調整交付金から同法附則第2条第2項に規定する特例調整額を控除して得た額」とする。

附 則(1990年3月30日政令第85号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月29日政令第187号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年9月28日政令第290号) 抄

1項 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(1990年10月1日)から施行する。

附 則(1990年10月5日政令第305号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年1月25日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年4月23日政令第145号)

1項 この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1991年7月1日)から施行する。

附 則(1991年4月26日政令第148号)

1項 この政令は、1991年5月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1991年6月28日政令第228号) 抄

1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(1991年法律第64号)の施行の日(1991年7月1日)から施行する。

附 則(1991年9月3日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 競馬法 及び 日本中央競馬会法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1991年9月16日)から施行する。

附 則(1991年11月27日政令第348号)

1項 この政令は、1992年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 中老人保健法施行令第1条の改正規定(及び老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給」に改める部分に限る。)、同令第3条の4を同令第3条の5とし、同令第3条の3を同令第3条の4とし、同令第3条の2の次に1条を加える改正規定及び同令第4条の前に3条を加える改正規定(同令第3条の7第2号に係る部分に限る。並びに 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 から 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 までの規定は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年3月27日政令第59号)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年3月31日政令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日前に出産した国家公務員等共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月26日政令第219号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年8月12日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。

附 則(1992年9月11日政令第294号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年9月17日政令第296号)

1項 この政令は、1992年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に国家公務員等共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員及び同法附則第13条の3第4項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、1992年7月1日から9月30日までの間に組合員の資格を取得した者又は同法第42条第7項の規定により同年8月若しくは9月から標準報酬(同条第1項に規定する標準報酬で同法附則第6条の2第1項の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)が改定された者であって、同月の標準報酬の月額が720,000円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が740,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第6条の規定により読み替えられた同法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。

3項 前項の規定により改定された標準報酬は、1992年10月から1993年9月までの各月の標準報酬とする。

附 則(1992年9月28日政令第314号) 抄

1項 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(1992年10月1日)から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第81号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1993年4月7日政令第143号)

1項 この政令は、1993年5月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月24日政令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年4月22日政令第132号)

1項 この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(1994年4月28日)から施行する。

附 則(1994年6月30日政令第200号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の国家公務員等共済組合法施行令(次項において「 新施行令 」という。)第12条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員等共済組合法第99条第1項の規定により行う再計算について適用する。

3項 前項の規定により 新施行令 第12条の2第2項の規定が適用される再計算に基づく標準報酬の月額と掛金との割合が適用される日(以下「 適用日 」という。)前に任期制自衛官(改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「 旧施行令 」という。)第12条の2第2項に規定する任期制自衛官をいう。以下同じ。)が引き続き非任期制自衛官等( 旧施行令 第12条の3第1項に規定する非任期制自衛官等をいう。以下同じ。)となった場合又は非任期制自衛官(旧施行令第12条の2第2項に規定する非任期制自衛官をいう。以下同じ。)が引き続き任期制自衛官となった場合における掛金の額の調整については、なお従前の例による。

4項 適用日 前に任期制自衛官であった期間を有する任期制自衛官が適用日以後に引き続き非任期制自衛官等となった場合又は適用日前に非任期制自衛官であった期間を有する非任期制自衛官が適用日以後に引き続き任期制自衛官となった場合(財務省令で定める場合を除く。)には、その者については、その者が適用日の前日に引き続き非任期制自衛官等又は任期制自衛官となったものとみなし、 旧施行令 第12条の3の規定の例により、掛金の額を調整する。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。

8条 (国家公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る国家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。

3項 第27条 《国の厚生年金保険給付等に係る収入 法第…》 102条の3第2項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度の厚生年金保険給付厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金を含む。以下この条及び次条において同じ。に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第31条、 第33条 《家族療養費の特例 在外組合員が随伴し、…》 又は在勤地に呼び寄せたその親族在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。で次の各号に掲げる者次条か 及び 第38条 《対外支払手段による支払 組合は、在外組…》 合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基づく短期給付のうち療養費、家族療養費、高額療養費、移送費、家族移送費、出産費、家族出産費、在外被扶養者である子及び父母 の規定は、 施行日 以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。

附 則(1994年11月16日政令第357号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 中国家公務員等共済組合法施行令第11条の2の二、第11条の7の二、第11条の7の四、第11条の7の十、 第49条 《任意継続組合員となるための申出等の手続 …》 法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。 1 申出をする者の住所及び氏名 2 法第126条の5第1項の規定の適用を の二、附則第6条及び附則第6条の2の改正規定、 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第39条 《 削除…》 及び 第43条 《その他障害に係る障害年金の額の改定の特例…》 共済法第84条第2項及び第87条第4項ただし書の規定は、障害年金その権利を取得した当時から引き続き旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。の受給 の改正規定並びに次条の規定1994年12月1日

2号 第1条 《趣旨 この政令は、国家公務員等共済組合…》 法等の一部を改正する法律1985年法律第105号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法1958年法律第128号及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958 中国家公務員等共済組合法施行令附則第7条の9を附則第7条の8の2とし、同条の次に1条を加える改正規定1995年4月1日

2条 (短期給付の額に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第49条の2の規定は、1994年12月1日以後に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合の同法第66条又は第67条に規定する標準報酬の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規定する標準報酬の日額については、なお従前の例による。

3条 (日本鉄道共済組合が支給する1997年3月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)

1項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1994年法律第98号。以下「 1994年 改正法 」という。)附則第10条第2項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法第77条第1項に規定する1988年の物価指数に対する1993年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・122とし、同項に規定する組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する1993年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。

1号 平成元年1・97

2号 1990年1・64

3号 1991年1・30

4号 1992年1・13

2項 1994年改正法 第5条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 改正後の 1985年改正法 」という。)附則第35条第1項(1994年改正法附則第10条第3項及び 改正後の1985年改正法 附則第51条第1項の規定により読み替えて適用される場合に限る。及び改正後の1985年改正法附則第57条第1項(1994年改正法附則第10条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する1988年の物価指数に対する1993年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・122とする。

4条 (年金である給付の額に関する経過措置)

1項 1994年10月1日前から引き続き 国家公務員共済組合法 による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における同法による年金である給付の額(同法第78条第1項に規定する加給年金額、同法第83条第1項に規定する加給年金額及び同法第90条の規定により加算する額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年 改正法 」という。)附則第28条第1項の規定により加算する額、 1985年改正法 附則第29条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額(以下この項において「 加給年金額等加算額 」という。)を除く。)が、1994年9月30日における 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「 1996年改正前共済法 」という。)による年金である給付の額(同日における 1996年改正前共済法 第78条第1項に規定する加給年金額、1996年改正前共済法第83条第1項に規定する加給年金額及び1996年改正前共済法第90条の規定により加算する額並びに1985年改正法附則第28条第1項の規定により加算する額、1985年改正法附則第29条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。以下この項において「 1994年9月30日における年金額 」という。)より少ないときは、当該 1994年9月30日における年金額 をもって、1994年10月1日以後における 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額( 加給年金額等加算額 を除く。)とする。

2項 1994年9月30日において 1996年改正前共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年10月1日以後に 国家公務員共済組合法 第76条 《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》 終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、 の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「 受給権者 」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(同法第78条第1項に規定する加給年金額を除く。)が、同年9月30日における1996年改正前共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の額(同日における1996年改正前共済法第78条第1項に規定する加給年金額を除く。)から国民 年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)第1条の規定による改正後の 国民年金法 1959年法律第141号第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該 受給権者 について 1985年改正法 附則第16条第1項第2号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、1994年10月1日以後における 国家公務員共済組合法 第76条 《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》 終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、 の規定による退職共済年金の額(同法第78条第1項に規定する加給年金額を除く。)とする。

5条 (1990年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)

1項 1990年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 1990年政令第57号第1条 《年金の額の改定 1990年4月分以後の…》 月分の国家公務員等共済組合法以下「共済法」という。による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読 から 第6条 《日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済…》 年金等の額の改定の特例 1990年4月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律平成元年法律第93号附則第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下 まで及び 第10条 《1994年度における年金等の額の改定 …》 1994年4月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第1条から第6条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に の規定は、1994年10月分以後の月分の国家公務員等共済組合法による年金である給付及び 1985年改正法 附則第50条第1項に規定する 旧共済法 による年金については、適用しない。

附 則(1995年2月17日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1995年3月29日政令第115号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月31日政令第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1996年5月17日政令第148号)

1項 この政令は、1996年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月21日政令第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月26日政令第193号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年8月12日政令第242号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年8月30日政令第255号)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年9月19日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1996年10月1日)から施行する。

附 則(1996年11月27日政令第323号)

1項 この政令は、1996年12月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

2条 (長期給付財政調整事業に係る1996年度の決算等に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年 改正法 」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下「 改正前国共済法 」という。)附則第14条の3第1項に規定する長期給付財政調整事業に係る1996年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

附 則(1997年8月1日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年9月1日から施行する。

附 則(1997年8月22日政令第265号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1997年12月5日政令第349号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1997年12月19日政令第366号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。ただし、第12条の5第2項の改正規定は公布の日から、 第5条第1項 《法第2条第1項第5号に規定する一般職の職…》 員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 及び第12条の5第1項の改正規定は同年1月1日から施行する。

附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年3月18日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第100号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第12条の3の規定は、1998年度以後の年度において国が負担すべき金額について適用する。

附 則(1998年6月26日政令第239号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年9月17日政令第308号)

1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。

附 則(1998年10月21日政令第336号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 の施行の日(1998年10月22日)から施行する。

附 則(1999年5月28日政令第165号) 抄

1項 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。

附 則(1999年7月26日政令第235号) 抄

1項 この政令は、司法制度改革審議会設置法の施行の日(1999年7月27日)から施行する。

附 則(1999年8月6日政令第249号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月3日政令第262号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月16日政令第267号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第270号)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第272号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年3月17日政令第73号) 抄

1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第171号)

1項 この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第181号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 の規定は、1999年4月1日から適用する。

附 則(2000年3月31日政令第182号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 国家公務員共済組合法施行令 附則第6条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2条 (増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)

1項 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第26条第4項 《4 1985年改正法附則第30条第2項の…》 規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、60歳、70歳又は80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳、70歳又は80歳であつたものとしたならば旧共済法及び旧施 の規定は、2000年4月分以後の月分の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下「」という。)による遺族共済年金の額について適用し、2000年3月分以前の月分のによる遺族共済年金の額については、なお従前の例による。

3条 (国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)

1項 国家公務員共済組合法 の年金の額の改定に関する政令(1995年政令第116号)の規定は、2000年4月分以後の月分のによる年金である給付及び 旧共済法 による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年 改正法 」という。)附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。)については、適用しない。

4条 (2002年度までの障害1時金の額の算定に関する経過措置)

1項 2000年度から2002年度までの各年度における 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(以下「 2000年 改正法 」という。)第1条の規定による 改正後の法 以下この条から附則第9条第1項までにおいて「 改正後の法 」という。)による障害1時金の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第87条の七( 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正後の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 以下「 改正後の1997年経過措置政令 」という。第14条第1項第1号 《1996年改正法附則第33条第3項に規定…》 する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 存続組合が支給する特例1時金給付が2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済 においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、当該規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。

1号 改正後の法 第87条の七及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2000年改正法 第1条の規定による 改正前の法 以下この条から附則第9条第1項までにおいて「 改正前の法 」という。)第87条の七及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・31を乗じて得た金額

2項 2000年改正法 附則第7条第2項の規定は、前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。

5条 (2002年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)

1項 2000年度から2002年度までの各年度における 改正後の法 第87条の4に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。

1号 改正後の法 第87条の四及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 改正前の法 第87条の四及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・31を乗じて得た金額

2項 2000年改正法 附則第7条第2項の規定は、前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。

6条 (2002年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)

1項 2000年度から2002年度までの各年度における 改正後の法 第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第93条の3の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。

1号 改正後の法 第93条の三及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 改正前の法 第93条の三及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・31を乗じて得た金額

2項 2000年改正法 附則第7条第2項の規定は、前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。

7条 (2000年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)

1項 2000年度以後の各年度における 旧共済法 による年金( 1985年改正法 附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。)の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、1985年改正法附則第35条第1項( 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 以下この条から附則第9条までにおいて「 1986年経過措置政令 」という。第49条第3項 《3 第1項の場合において、1985年改正…》 法附則第35条第1項ただし書、第42条第2項において準用する同条第1項ただし書及び第46条第3項の規定は第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する1985年改 において準用する場合を含む。)、 第40条第1項第2号 《1985年改正法附則第38条第2項に規定…》 する政令で定める率は、60歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第5の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。同条第2項においてその例による場合を含む。)、 第42条第1項 《1985年改正法附則ただし書に規定する政…》 令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端同条第2項( 1986年経過措置政令 第49条第3項 《3 第1項の場合において、1985年改正…》 法附則第35条第1項ただし書、第42条第2項において準用する同条第1項ただし書及び第46条第3項の規定は第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する1985年改 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び第2項並びに 第46条第1項 《1985年改正法附則第46条第2項及び第…》 4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ 及び第3項(1986年経過措置政令第49条第3項において準用する場合を含む。並びに 第57条第1項 《法第126条の5第3項の規定により任意継…》 続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人の請求に基同条第2項において準用する場合を含む。)(いずれも1986年経過措置政令第58条においてその例による場合を含む。並びに1986年経過措置政令第38条、 第50条 《費用の負担の特例 任意継続組合員の存す…》 る組合に係る法第99条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「職員」とあるのは「職員࿸第126条の5第2項に規定する任意継続組合員࿸次項において「任意継続組合員」という。を含む。」と、同 並びに 第57条第1項 《法第126条の5第3項の規定により任意継…》 続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人の請求に基 及び第2項の規定(俸給年額又は 衛視等 の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。

1号 1985年改正法 附則第35条第1項、 第40条第1項第2号 《在外組合員に係る法第99条第2項第1号及…》 び第4号に規定する掛金は、法第100条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で定める。第42条第1項 《組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支…》 払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。 及び第2項並びに 第46条第1項 《組合員又は組合員であつた者が地方の組合の…》 組合員となつたときは、連合会は、財務大臣が総務大臣と協議して定める期限までに、当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき厚生年金保険給付の額及び 及び第3項並びに 第57条第1項 《法第126条の5第3項の規定により任意継…》 続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人の請求に基 の規定並びに 1986年経過措置政令 第38条 《施行日前に再退職した者に係る退職年金の額…》 の改定 1985年改正法附則第35条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 再任改定旧共済法第78条第2項第50条 《衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定…》 の特例 退職年金の受給権者が衛視等であつた者でその衛視等であつた期間旧共済法附則第13条の9に規定する警察職員であつた期間その他の衛視等であつた期間とみなされた期間及び衛視等であつた期間に算入するこ 並びに 第57条第1項 《1985年3月31日以前に退職した者及び…》 第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則各号に掲げる期間があるもの 及び第2項の規定(俸給年額又は 衛視等 の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2000年改正法 第3条の規定による 改正前の1985年改正法 以下この条から附則第9条第1項までにおいて「 改正前の 1985年改正法 」という。)附則第35条第1項、 第40条第1項第2号 《在外組合員に係る法第99条第2項第1号及…》 び第4号に規定する掛金は、法第100条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で定める。第42条第1項 《組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支…》 払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。 及び第2項並びに 第46条第1項 《組合員又は組合員であつた者が地方の組合の…》 組合員となつたときは、連合会は、財務大臣が総務大臣と協議して定める期限までに、当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき厚生年金保険給付の額及び 及び第3項並びに 第57条第1項 《法第126条の5第3項の規定により任意継…》 続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人の請求に基 の規定並びに 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 の規定による改正前の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第38条 《施行日前に再退職した者に係る退職年金の額…》 の改定 1985年改正法附則第35条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 再任改定旧共済法第78条第2項第50条 《衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定…》 の特例 退職年金の受給権者が衛視等であつた者でその衛視等であつた期間旧共済法附則第13条の9に規定する警察職員であつた期間その他の衛視等であつた期間とみなされた期間及び衛視等であつた期間に算入するこ 並びに 第57条第1項 《1985年3月31日以前に退職した者及び…》 第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則各号に掲げる期間があるもの 及び第2項の規定(俸給年額又は 衛視等 の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に2000年改正法附則第12条第1項に規定する 従前額改定率 次条第1項第2号において「 従前額改定率 」という。)を乗じて得た金額

8条 (2000年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置)

1項 2000年度以後の各年度における公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金(それぞれ 1986年経過措置政令 第2条第14号 《用語の定義 第2条 この政令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共済法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一元化法 に規定する公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金をいう。)の1986年経過措置政令第48条の2の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。

1号 1986年経過措置政令 第48条の2 《傷病補償年金等との調整のための障害年金等…》 の支給停止額 公務による障害年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による の規定を適用したとしたならば同条の規定により算定される金額

2号 改正前の1985年改正法 附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧共済法 改正前の1985年改正法附則第2条第2号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)第86条第1項、第86条の2第1項又は第92条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に 従前額改定率 を乗じて得た金額

2項 前項第2号の規定による金額を算定する場合における 旧共済法 第86条第1項、第86条の2第1項又は第92条第1項に規定する俸給年額は、 改正前の1985年改正法 附則第35条第1項ただし書に規定する俸給年額とする。

9条 (2000年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)

1項 2000年改正法 附則第7条第1項及び第2項の規定は、2000年度から2003年度までの各年度における 改正後の1985年改正法 附則第36条第1項第1号(改正後の1985年改正法附則第39条において読み替えて準用する場合を含む。及び 第44条第1項第1号 《法第124条の2第1項に規定する公庫等職…》 員以下「公庫等職員」という。となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員法の長期給付に関する規定の適用を受 、改正後の 1986年経過措置政令 第41条 《組合員である間の減額退職年金の支給停止の…》 特例等 1985年改正法附則第39条後段の規定により読み替えて準用される1985年改正法附則第36条第1項に規定する政令で定める金額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間を基礎として 並びに 改正後の1997年経過措置政令 第13条第1項 《1996年改正法附則第33条第2項に規定…》 する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 存続組合が支給する特例年金給付が2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組 においてその例によることとされる 改正後の法 第77条第1項及び第2項、第82条第1項第1号、第89条第1項第1号(同号ロを除く。及び第2号(同号ロを除く。並びに附則第12条の4の2第2項第2号の規定による金額を算定する場合について準用する。

2項 2000年改正法 附則第11条第1項(第2号を除く。)から第3項まで並びに 第12条第1項 《法第72条第2項第3号及び第4号を除く。…》 に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 2 国務大臣、内閣官房副長第2号を除く。及び第3項から第5項までの規定は、2004年度以後の各年度における 1985年改正法 附則第36条第1項第1号(1985年改正法附則第39条において読み替えて準用する場合を含む。及び 第44条第1項第1号 《法第124条の2第1項に規定する公庫等職…》 員以下「公庫等職員」という。となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員法の長期給付に関する規定の適用を受 、改正後の 1986年経過措置政令 第41条 《組合員である間の減額退職年金の支給停止の…》 特例等 1985年改正法附則第39条後段の規定により読み替えて準用される1985年改正法附則第36条第1項に規定する政令で定める金額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間を基礎として 並びに 改正後の1997年経過措置政令 第13条第1項 《1996年改正法附則第33条第2項に規定…》 する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 存続組合が支給する特例年金給付が2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組 においてその例によることとされる 第77条第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 及び第2項、 第82条第1項第1号 《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》 亡したときは、消滅する。第89条第1項第1号 《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組同号ロを除く。及び第2号(同号ロを除く。並びに附則第12条の4の2第2項第2号の規定による金額を算定する場合について準用する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第326号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第346号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担割合に関する経過措置)

1項 2000年度以前の年度に係る 国家公務員共済組合法 による育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担の割合については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月23日政令第361号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年7月14日政令第380号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月30日政令第414号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2000年9月1日)から施行する。

附 則(2000年11月15日政令第474号)

1項 この政令は、2001年3月1日から施行する。

附 則(2000年11月27日政令第492号) 抄

1項 この政令は、の一部の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2000年12月8日政令第506号)

1項 この政令は、 国立教育会館の解散に関する法律 の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2000年12月13日政令第508号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 健康保険法施行令 第78条を削り、同令第77条を同令第78条とし、同令第76条の次に2条を加える改正規定及び同令第82条第1項の改正規定(「5分五厘」を「4分」に改める部分に限る。)、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 の規定、 第9条 《厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付…》 積立金の積立て 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115号第84条の5第1項に規定する拠出金以下「厚生年金拠出金」という。、国民年金法1959年法律第141号第94 の規定( 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3 《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》 は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項 の二、 第12条 《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》 2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 及び 第34条 《高額療養費の特例 在外組合員が本邦外に…》 ある期間内において療養を受ける場合における法第60条の2第1項の高額療養費は、第11条の3の3から第11条の3の五までの規定にかかわらず、在外組合員が同1の月にそれぞれ1の病院等第11条の3の3第1項 の改正規定に係る部分を除く。)、 第10条 《準用規定 第6条及び第7条の規定は、連…》 合会について準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 の規定( 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の の改正規定に係る部分を除く。並びに 第11条 《定足数 組合会は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集して 私立学校教職員共済法施行令 第5条 《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》 期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。 の改正規定(「、 第11条の3 《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》 は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項 の四」を「から 第11条の3 《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》 は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項 の五まで」に改める部分に限る。)、同令第6条の改正規定、同令第15条の改正規定及び同令第18条の改正規定は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第543号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 国家公務員共済組合法施行令 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 の四、 第12条 《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》 2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 の二、 第60条 《任意継続組合員に係る審査請求等 任意継…》 続組合員に係る法第103条第1項、第111条第3項又は第115条第2項の規定の適用については、法第103条第1項及び第115条第2項中「掛金等」とあり、並びに法第111条第3項中「掛金」とあるのは、「 、附則第6条の2の八、附則第7条の八及び附則第25条の改正規定、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第12条第1項 《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》 により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、 の表及び 第32条 《旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日…》 以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合の取扱い 旧適用法人施行日前期間を有する者が、施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合において国家公務員共済組合連合会が支給する長期給付に関する次の の表の改正規定並びに附則第3項中 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号第5条 《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》 期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。 の表の改正規定は、2001年1月6日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年1月31日政令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月7日政令第346号)

1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。

附 則(2001年11月16日政令第352号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年11月28日政令第366号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月7日政令第391号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

8条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第12条 《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》 2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第11条の7の11の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた障害1時金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた障害1時金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月28日政令第239号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第303号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年11月27日政令第348号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第381号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第383号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年1月29日政令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (2003年度以後における障害共済年金の額の算定に関する経過措置)

1項 組合員期間の全部又は一部が2003年4月前である者に支給する 国家公務員共済組合法 以下「」という。第82条第1項 《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》 亡したときは、消滅する。 後段に規定する障害共済年金の額については、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(以下「 2000年 改正法 」という。)附則第11条第1項中「第82条第1項」とあるのは「第82条第1項(後段を除く。)」と、「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 の規定による 改正前の法 第82条第1項第1号࿸同号に規定する平均標準報酬月額は、2003年4月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に第72条の2に規定する再評価率࿸以下「再評価率」という。)を乗じて得た額を平均した額とする。)の規定により算定される金額と法第82条第1項第1号(同号に規定する平均標準報酬額は、2003年4月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該2003年4月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額が国民 年金法 1959年法律第141号)第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする」と、 2000年改正法 附則第12条第1項中「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正前の法第82条第1項第1号(同号に規定する平均標準報酬月額は、2003年4月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率(以下「 従前額改定再評価率 」という。)を乗じて得た額を平均した額とする。)の規定により算定される金額と法第82条第1項第1号(同号に規定する平均標準報酬額は、2003年4月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に 従前額改定再評価率 を乗じて得た額の総額を、当該2003年4月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額に 従前額改定率 を乗じて得た金額が 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする」と、「第82条第1項」とあるのは「第82条第1項(後段を除く。)」とする。

3条 (2003年度以後における障害1時金の額の算定に関する経過措置)

1項 組合員期間の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給するによる障害1時金の額については、法第87条の七( 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 以下「 1997年経過措置政令 」という。第14条第1項第1号 《1996年改正法附則第33条第3項に規定…》 する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 存続組合が支給する特例1時金給付が2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済 においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、法第87条の7の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、 2000年改正法 第2条の規定による 改正前の法 以下「 改正前の法 」という。)第87条の7第1号の規定により算定される金額と法第87条の7第1号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民 年金法 1959年法律第141号)第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする。

1号 2003年4月1日前の組合員期間を基礎として 改正前の法 第87条の七(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2003年4月1日以後の組合員期間を基礎として 第87条 《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》 等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年 の七(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、 改正前の法 第87条の7第1号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額࿸2003年4月前の組合員期間࿸以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則第11条第2項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。

3項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、第87条の7第1号中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額࿸ 第72条 《長期給付の種類等 この法律における長期…》 給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による の二中「組合員期間」とあるのを「2003年4月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「2003年4月以後の組合員期間࿸次号において「 基準日後組合員期間 」という。)の月数」と、同条第2号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「 基準日後組合員期間 の月数」とする。

4条

1項 による障害1時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に 2000年改正法 附則第12条第1項に規定する 従前額改定率 以下「 従前額改定率 」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、2000年改正法第1条の規定による 改正前の法 第87条の7第1号の規定により算定される金額と法第87条の7第1号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民 年金法 第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。

1号 2003年4月1日前の組合員期間を基礎として 2000年改正法 第1条の規定による 改正前の法 第87条の七(後段を除く。及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2003年4月1日以後の組合員期間を基礎として 第87条 《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》 等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年 の七(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、 2000年改正法 第1条の規定による 改正前の法 第87条の7第1号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額࿸2003年4月前の組合員期間࿸以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。次号及び附則第13条の9において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、2000年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条の九中「次の表」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表」と、「第77条第1項」とあるのは「 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第16号)附則第4条第2項の規定により読み替えられた第87条の7第1号」と、「附則第13条の9の表」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表」とする。

3項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 第87条 《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》 等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年 の七中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額࿸ 第72条 《長期給付の種類等 この法律における長期…》 給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による の二中「組合員期間」とあるのを「2003年4月以後の組合員期間」と、「別表第2の各号に掲げる 受給権者 の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「2003年4月以後の組合員期間࿸次号において「 基準日後組合員期間 」という。)の月数」と、同条第2号中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「 基準日後組合員期間 の月数」とする。

5条 (組合員期間の月数が300月未満である障害共済年金等の額の算定に関する経過措置)

1項 による障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が300月未満であるものに限る。次項において同じ。)について 2000年改正法 附則第11条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第3項の規定により読み替えて適用する 改正前の法 第82条第1項第1号及び第2号中「相当する金額࿹」とあるのは「相当する金額࿹に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、2000年改正法附則第11条第4項の規定により読み替えて適用する法第82条第1項第1号及び第2号中「相当する金額࿹」とあるのは「相当する金額࿹に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

2項 による障害共済年金について 2000年改正法 附則第12条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第5項の規定により読み替えて適用する2000年改正法第1条の規定による 改正前の法 第82条第1項第1号及び第2号中「相当する金額࿹」とあるのは「相当する金額࿹に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、2000年改正法附則第12条第6項の規定により読み替えて適用する法第82条第1項第1号及び第2号中「相当する金額࿹」とあるのは「相当する金額࿹に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

3項 による遺族共済年金(法第88条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が300月未満であるものに限る。次項において同じ。)について 2000年改正法 附則第11条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第3項の規定により読み替えて適用する 改正前の法 第89条第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第2項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、2000年改正法附則第11条第4項の規定により読み替えて適用する法第89条第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

4項 による遺族共済年金について 2000年改正法 附則第12条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第5項の規定により読み替えて適用する2000年改正法第1条の規定による 改正前の法 第89条第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第2項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、2000年改正法附則第12条第6項の規定により読み替えて適用する法第89条第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

5項 による障害1時金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が300月未満であるものに限る。次項において同じ。)について附則第3条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第2項の規定により読み替えて適用する 改正前の法 第87条の7第1号及び第2号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する法第87条の7第1号及び第2号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

6項 による障害1時金について前条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第2項の規定により読み替えて適用する 2000年改正法 第1条の規定による 改正前の法 第87条の7第1号及び第2号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、前条第3項の規定により読み替えて適用する法第87条の7第1号及び第2号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

6条 (2003年度以後における障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)

1項 組合員期間の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する 改正後の法 第87条の4に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。

1号 2003年4月1日前の組合員期間を基礎として 改正前の法 第87条の4の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2003年4月1日以後の組合員期間を基礎として第87条の4の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、 改正前の法 第87条の四中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額࿸2003年4月前の組合員期間࿸以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則第11条第2項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。以下この条において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬月額の1,000分の0・35,625に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額࿹に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

3項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 第87条 《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》 等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年 の四中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額࿸ 第72条 《長期給付の種類等 この法律における長期…》 給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による の二中「組合員期間」とあるのを「2003年4月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬額の1,000分の0・274に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額࿹」とあるのは「相当する金額࿹に、2003年4月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

7条

1項 第87条の4に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に 従前額改定率 を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。

1号 2003年4月1日前の組合員期間を基礎として 2000年改正法 第1条の規定による 改正前の法 第87条の四及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2003年4月1日以後の組合員期間を基礎として第87条の4の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、 2000年改正法 第1条の規定による 改正前の法 第87条の四中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額࿸2003年4月前の組合員期間࿸以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。以下この条及び附則第13条の9において同じ。)」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬月額の1,000分の0・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額࿹に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、2000年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条の九中「次の表」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表」と、「第77条第1項」とあるのは「 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第16号)附則第7条第2項の規定により読み替えられた第87条の四」と、「附則第13条の9の表」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表」とする。

3項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 第87条 《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》 等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年 の四中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額࿸ 第72条 《長期給付の種類等 この法律における長期…》 給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による の二中「組合員期間」とあるのを「2003年4月以後の組合員期間」と、「別表第2の各号に掲げる 受給権者 の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)」と、「100分の14・六一五」とあるのは「100分の15・三八五」と、「100分の21・九二三」とあるのは「100分の23・〇七七」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬額の1,000分の0・2,885に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額࿹」とあるのは「相当する金額࿹に、2003年4月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

8条 (2003年度以後における遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)

1項 組合員期間の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金の法第93条の3の規定により支給を停止する金額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。

1号 2003年4月1日前の組合員期間を基礎として 改正前の法 第93条の三並びに 2000年改正法 第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年 改正法 」という。)附則第15条第2項及び附則別表第2の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2003年4月1日以後の組合員期間を基礎として 第93条 《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》 権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及 の三並びに 1985年改正法 附則第15条第2項及び附則別表第2の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、 改正前の法 第93条の三中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額࿸2003年4月前の組合員期間࿸以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則第11条第2項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。)」と、「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

3項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 第93条 《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》 権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及 の三中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額࿸ 第72条 《長期給付の種類等 この法律における長期…》 給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による の二中「組合員期間」とあるのを「2003年4月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。)」と、「相当する金額の」とあるのは「相当する金額に、2003年4月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額の」とする。

9条

1項 第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金の法第93条の3の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に 従前額改定率 を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。

1号 2003年4月1日前の組合員期間を基礎として 2000年改正法 第1条の規定による 改正前の法 第93条の三及び附則第13条の九並びに2000年改正法第3条の規定による 改正前の1985年改正法 附則第15条第2項及び附則別表第2の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2号 2003年4月1日以後の組合員期間を基礎として 第93条 《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》 権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及 の三並びに 1985年改正法 附則第15条第2項及び附則別表第2の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、 2000年改正法 第1条の規定による 改正前の法 第93条の三中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額࿸2003年4月前の組合員期間࿸以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。附則第13条の9において同じ。)」と、「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、2000年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条の九中「次の表」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表」と、「第77条第1項」とあるのは「 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第16号)附則第9条第2項の規定により読み替えられた第93条の三」と、「附則第13条の9の表」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表」とする。

3項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 第93条 《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》 権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及 の三中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額࿸ 第72条 《長期給付の種類等 この法律における長期…》 給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による の二中「組合員期間」とあるのを「2003年4月以後の組合員期間」と、「別表第2の各号に掲げる 受給権者 の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。)」と、「1,000分の2・四六六」とあるのは「1,000分の2・五九六」と、「相当する金額の」とあるのは「相当する金額に、2003年4月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額の」とする。

10条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2003年度の 第100条第3項 《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》 準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。 に規定する標準報酬の月額及び 標準期末手当等の額 と掛金との割合(短期給付(同法第52条の2に規定する短期給付をいう。)に係るもの及び 介護保険法 1997年法律第123号第150条第1項 《支払基金は、第160条第1項に規定する業…》 務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第161条を除き、以下同じ。から、 に規定する納付金の納付に係るものに限る。)の算定に関しては、 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第12条第3項 《3 法第72条第2項第4号に規定する臨時…》 に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。 1 国家公務員法第60条第1項の規定により臨時的に任用された者 2 国家公務員の育児休業等に関する法律第7条第1項又は国家公務員の配偶 中「における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額」とあるのは、「における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)第2条の規定による 改正前の法 第101条の2第2項の規定により特別掛金の標準となつた同項に規定する期末手当等の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が2,010,000円を超えるときは、2,010,000円)とする。以下この項において「 標準期末手当等の額 」という。)」とする。

11条 (2003年4月から2004年12月までの特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置)

1項 2003年4月から同年12月までの 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)附則第48条の規定による 改正後の法 附則第12条第5項に規定する 特例退職組合員の標準報酬の月額 次項において「 特例退職組合員の標準報酬の月額 」という。)に関しては、同条第5項中「 標準期末手当等の額 」とあるのは、「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)第2条の規定による改正前の第101条の2第2項の規定により特別掛金の算定の標準となつた同項に規定する期末手当等の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が2,010,000円を超えるときは、2,010,000円)とする。)」とする。

2項 2004年1月から同年12月までの 特例退職組合員の標準報酬の月額 に関しては、 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第48条の規定による 改正後の法 附則第12条第5項中「前年に」とあるのは「前年1月から3月までに」と、「 標準期末手当等の額 」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)第2条の規定による改正前の第101条の2第2項の規定により特別掛金の算定の標準となつた同項に規定する期末手当等の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が2,010,000円を超えるときは、2,010,000円)とする。及び同年4月から12月までにおける当該組合員の標準期末手当等の額」とする。

12条 (退職共済年金等の額の一般的特例に関する経過措置)

1項 2000年改正法 附則第12条第1項第2号の規定による金額を算定する場合及び附則第9条第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、2000年改正法第4条の規定による 改正後の1985年改正法 附則第15条第1項中「共済法第77条第1項」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律࿸2000年法律第21号。次項において「2000年改正法」という。)附則第12条第6項の規定により読み替えられた共済法第72条の二、第77条第1項」と、「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「1,000分の0・五四八」とあるのは「1,000分の0・五七七」と、同条第2項中「共済法第89条第3項及び第93条の3の規定」とあるのは「共済法第89条第3項の規定により読み替えられた同条第1項及び 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第16号)附則第9条第3項の規定により読み替えられた共済法第93条の3の規定」と、「共済法第89条第3項及び第93条の三中」とあるのは「共済法第89条第3項の規定により読み替えられた同条第1項中「1,000分の2・四六六」とあるのは「1,000分の2・五九六(その組合員又は組合員であつた者が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則別表第2の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の4分の1に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「 基準日後組合員期間 の月数」と、同令附則第9条第3項の規定により読み替えられた共済法第93条の三中」と、「1,000分の2・四六六」とあるのは「1,000分の2・五九六」と、2000年改正法第4条の規定による改正後の1985年改正法附則別表第二中「1,000分の7・三〇八」とあるのは「1,000分の7・六九二」と、「1,000分の0・三六五」とあるのは「1,000分の0・三八五」と、「1,000分の0・一八三」とあるのは「1,000分の0・一九二」と、「1,000分の7・二〇五」とあるのは「1,000分の7・五八五」と、「1,000分の0・四二四」とあるのは「1,000分の0・四四六」と、「1,000分の0・二一二」とあるのは「1,000分の0・二二三」と、「1,000分の7・一〇三」とあるのは「1,000分の7・四七七」と、「1,000分の0・四八二」とあるのは「1,000分の0・五〇八」と、「1,000分の0・二四二」とあるのは「1,000分の0・二五四」と、「1,000分の7・〇〇一」とあるのは「1,000分の7・三六九」と、「1,000分の0・五三四」とあるのは「1,000分の0・五六二」と、「1,000分の0・二七一」とあるのは「1,000分の0・二八五」と、「1,000分の6・八九八」とあるのは「1,000分の7・二六二」と、「1,000分の0・五八五」とあるのは「1,000分の0・六一五」と、「1,000分の0・二九二」とあるのは「1,000分の0・三〇八」と、「1,000分の6・八〇四」とあるのは「1,000分の7・一六二」と、「1,000分の0・六二八」とあるのは「1,000分の0・六六二」と、「1,000分の0・三一五」とあるのは「1,000分の0・三三一」と、「1,000分の6・七〇二」とあるのは「1,000分の7・〇五四」と、「1,000分の0・六七二」とあるのは「1,000分の0・七〇八」と、「1,000分の0・三三六」とあるのは「1,000分の0・三五四」と、「1,000分の6・六〇六」とあるのは「1,000分の6・九五四」と、「1,000分の0・七一六」とあるのは「1,000分の0・七五四」と、「1,000分の0・三五八」とあるのは「1,000分の0・三七七」と、「1,000分の6・五一二」とあるのは「1,000分の6・八五四」と、「1,000分の0・七五三」とあるのは「1,000分の0・七九二」と、「1,000分の0・三八〇」とあるのは「1,000分の0・四〇〇」と、「1,000分の6・四二四」とあるのは「1,000分の6・七六二」と、「1,000分の0・七九七」とあるのは「1,000分の0・八三八」と、「1,000分の0・四〇二」とあるのは「1,000分の0・四二三」と、「1,000分の6・三二八」とあるのは「1,000分の6・六六二」と、「1,000分の0・八二六」とあるのは「1,000分の0・八六九」と、「1,000分の0・四一七」とあるのは「1,000分の0・四三八」と、「1,000分の6・二四一」とあるのは「1,000分の6・五六九」と、「1,000分の0・八六二」とあるのは「1,000分の0・九〇八」と、「1,000分の0・四三二」とあるのは「1,000分の0・四五四」と、「1,000分の6・一四六」とあるのは「1,000分の6・四六九」と、「1,000分の0・八九二」とあるのは「1,000分の0・九三八」と、「1,000分の0・四四六」とあるのは「1,000分の0・四六九」と、「1,000分の6・〇五八」とあるのは「1,000分の6・三七七」と、「1,000分の0・九二八」とあるのは「1,000分の0・九七七」と、「1,000分の0・四六八」とあるのは「1,000分の0・四九二」と、「1,000分の5・九七八」とあるのは「1,000分の6・二九二」と、「1,000分の0・九五〇」とあるのは「1,000分の1・〇〇〇」と、「1,000分の0・四七五」とあるのは「1,000分の0・五〇〇」と、「1,000分の5・八九〇」とあるのは「1,000分の6・二〇〇」と、「1,000分の0・九七九」とあるのは「1,000分の1・〇三一」と、「1,000分の0・四九〇」とあるのは「1,000分の0・五一五」と、「1,000分の5・八〇二」とあるのは「1,000分の6・一〇八」と、「1,000分の1・〇〇八」とあるのは「1,000分の1・〇六二」と、「1,000分の0・五〇五」とあるのは「1,000分の0・五三一」と、「1,000分の5・七二二」とあるのは「1,000分の6・〇二三」と、「1,000分の1・〇三一」とあるのは「1,000分の1・〇八五」と、「1,000分の0・五一九」とあるのは「1,000分の0・五四六」と、「1,000分の5・六四二」とあるのは「1,000分の5・九三八」と、「1,000分の1・〇五二」とあるのは「1,000分の1・一〇八」と、「1,000分の0・五二六」とあるのは「1,000分の0・五五四」と、「1,000分の5・五六二」とあるのは「1,000分の5・八五四」と、「1,000分の1・〇七五」とあるのは「1,000分の1・一三一」と、「1,000分の0・五四一」とあるのは「1,000分の0・五六九」とする。

附 則(2003年3月24日政令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第93号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第99号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2項 改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第31条 《 次の各号に掲げる財務大臣の権限は、当該…》 各号に規定する従たる事務所又は保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長に委任する。 ただし、第33条 《家族療養費の特例 在外組合員が随伴し、…》 又は在勤地に呼び寄せたその親族在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。で次の各号に掲げる者次条か 及び 第35条 《出産費及び家族出産費の特例 在外組合員…》 又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内において出産した場合における法第61条第1項又は第3項の規定による出産費又は家族出産費の額は、第11条の3の7の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。 の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

附 則(2003年4月9日政令第205号) 抄

1項 この政令は、 株式会社産業再生機構法 の施行の日(2003年4月10日)から施行する。

附 則(2003年6月4日政令第241号)

1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年6月15日)から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第292号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第294号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第295号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第297号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第322号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第328号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第43条 《継続長期組合員につき組合員期間の通算を認…》 める公庫等又は特定公庫等の範囲 法第124条の2第1項に規定する公庫等以下「公庫等」という。に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 小型船舶検 までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 2000年政令第255号第78条第4号 《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第23条 《組合の事務に要する費用の行政執行法人の負…》 担 法第99条第7項及び第8項において読み替えて適用する同条第5項に規定する政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる金額は、組合の事務福祉事業に係る事務を除く。に要する費用について、 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第343号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から 第34条 《高額療養費の特例 在外組合員が本邦外に…》 ある期間内において療養を受ける場合における法第60条の2第1項の高額療養費は、第11条の3の3から第11条の3の五までの規定にかかわらず、在外組合員が同1の月にそれぞれ1の病院等第11条の3の3第1項 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から 第15条 《受給権者の申出による支給停止を撤回した場…》 合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算 法第75条の5第2項の規定により退職年金法第74条第1号に規定する退職年金をいう。第21条の二及び第47条第2項において同じ。の受給権者が までの規定、附則第16条中 財務省組織令 2000年政令第250号第3条第34号 《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌 及び 第19条第5号 《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興 の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月6日政令第358号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から 第14条 《基準利率を定める際に勘案する事情 法第…》 75条第4項に規定する政令で定める事情は、地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第364号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 から 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 までの規定並びに附則第7条から 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 まで及び 第14条 《基準利率を定める際に勘案する事情 法第…》 75条第4項に規定する政令で定める事情は、地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。 から 第31条 《 次の各号に掲げる財務大臣の権限は、当該…》 各号に規定する従たる事務所又は保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長に委任する。 ただし、 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第365号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第367号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第14条 《基準利率を定める際に勘案する事情 法第…》 75条第4項に規定する政令で定める事情は、地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から 第38条 《対外支払手段による支払 組合は、在外組…》 合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基づく短期給付のうち療養費、家族療養費、高額療養費、移送費、家族移送費、出産費、家族出産費、在外被扶養者である子及び父母 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第25条 《介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除…》 外する月 法第100条第5項に規定する政令で定める月は、介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。とする。 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第15条 《受給権者の申出による支給停止を撤回した場…》 合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算 法第75条の5第2項の規定により退職年金法第74条第1号に規定する退職年金をいう。第21条の二及び第47条第2項において同じ。の受給権者が までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日政令第390号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第391号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第392号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第24条 《標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と退…》 職等年金分掛金との割合を定める際に勘案する事情 法第100条第4項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第77条第1項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第394号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第17条 《有期年金現価率を定める際に勘案する事情 …》 法第79条第5項に規定する政令で定める事情は、地方の基準利率、法第99条第1項第3号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第397号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第406号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第17条 《有期年金現価率を定める際に勘案する事情 …》 法第79条第5項に規定する政令で定める事情は、地方の基準利率、法第99条第1項第3号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月12日政令第410号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月12日政令第412号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月18日政令第416号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第438号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 から 第33条 《家族療養費の特例 在外組合員が随伴し、…》 又は在勤地に呼び寄せたその親族在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。で次の各号に掲げる者次条か までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第439号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第440号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第16条 《終身年金現価率を定める際に勘案する事情 …》 法第78条第5項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率次条及び第48条第2項において「地方の基準利率」という。、同法第89条第5項に規定する死亡率の状況 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から 第41条 《 削除…》 まで、 第43条 《継続長期組合員につき組合員期間の通算を認…》 める公庫等又は特定公庫等の範囲 法第124条の2第1項に規定する公庫等以下「公庫等」という。に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 小型船舶検 及び 第44条 《継続長期組合員についての特例を適用しない…》 場合 法第124条の2第1項に規定する公庫等職員以下「公庫等職員」という。となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員で の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第490号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第493号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。

附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 及び附則第37条から 第59条 《 任意継続組合員に係る法第54条第1項、…》 第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項、第56条第1項若しくは第2項、第56条の2第1項、第56条の3第1項、第63条第1項若しくは第2項又は第64条の規定による給付は、同1の病気 までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第543号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第546号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第553号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から 第36条 《家族埋葬料の特例 在外組合員の在外被扶…》 養者である子が本邦外において死亡した場合における法第63条第3項の規定による家族埋葬料の額は、第11条の3の8の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。 までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第556号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第34条 《高額療養費の特例 在外組合員が本邦外に…》 ある期間内において療養を受ける場合における法第60条の2第1項の高額療養費は、第11条の3の3から第11条の3の五までの規定にかかわらず、在外組合員が同1の月にそれぞれ1の病院等第11条の3の3第1項 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月7日政令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに 第13条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 5条第2項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、 から 第28条 《地方公務員共済組合連合会に対する財政調整…》 拠出金の拠出 連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第102条の2に規定する財政調整拠出金以下この条において「財政調整拠出金」という。の見込額として法第102条の3第1項第4号を除く。の規定の までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月5日政令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から 第24条 《標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と退…》 職等年金分掛金との割合を定める際に勘案する事情 法第100条第4項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第77条第1項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第44号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から 第44条 《継続長期組合員についての特例を適用しない…》 場合 法第124条の2第1項に規定する公庫等職員以下「公庫等職員」という。となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員で までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2004年6月16日政令第200号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において 国家公務員共済組合法 第72条第2項第2号 《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》 ずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員 2 国会法1947年法律第79号第39条の規定により国会議員がその職を の規定により長期給付に関する規定が適用されない職員であって 施行日 において改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第11条の5第2号に掲げる職員である者に対する長期給付に関する規定の適用については、その者が施行日以後引き続き同号に掲げる職員である間、改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2004年6月23日政令第207号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第286号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

2条 (2014年4月以後の月分の法による年金である給付の額の算定に関する経過措置についての読替え等)

1項 2014年4月以後の月分の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下「」という。)による年金である給付について 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(以下「 2004年 改正法 」という。)附則第4条の2の規定により読み替えられた 2004年改正法 附則第4条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 2014年4月以後の月分のによる年金である給付について 2004年改正法 附則第4条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合において、2002年1月以後の組合員期間があるときは、同条第2項(同項の表第3号の項に限る。)の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 2014年4月以後の月分の 2004年改正法 附則第4条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合における第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の2003年改正政令附則第6条第2項若しくは第3項又は第7条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた法第87条の四中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(2001年12月以前の組合員期間があるときはその金額に0・961を乗じて得た金額とし、2002年12月以前の組合員期間があるとき(2001年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・970を乗じて得た金額とし、2004年12月以前の組合員期間があるとき(2002年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・973を乗じて得た金額とし、2009年12月以前の組合員期間があるとき(2004年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・976を乗じて得た金額とし、2010年12月以前の組合員期間があるとき(2009年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・980を乗じて得た金額とし、2011年1月以後の組合員期間があるとき(2010年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・983を乗じて得た金額とする。)」とする。

4項 2014年4月以後の月分の 2004年改正法 附則第4条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合における 第89条第2項 《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》 かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき に規定する公務等による遺族共済年金について法第93条の3の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の2003年改正政令附則第8条第2項若しくは第3項又は 第9条第2項 《2 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給…》 付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、厚生年金保険給付積立金を減額して整理するものとする。 若しくは第3項の規定により読み替えられた法第93条の三中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(2001年12月以前の組合員期間があるときはその金額に0・961を乗じて得た金額とし、2002年12月以前の組合員期間があるとき(2001年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・970を乗じて得た金額とし、2004年12月以前の組合員期間があるとき(2002年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・973を乗じて得た金額とし、2009年12月以前の組合員期間があるとき(2004年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・976を乗じて得た金額とし、2010年12月以前の組合員期間があるとき(2009年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・980を乗じて得た金額とし、2011年1月以後の組合員期間があるとき(2010年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・983を乗じて得た金額とする。)」とする。

5項 2014年4月以後の月分のによる年金である給付について 2004年改正法 附則第4条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた2004年改正法第1条の規定による 改正前の法 第78条第2項、2004年改正法第9条の規定による 改正前の1985年改正法 附則第16条第1項第1号及び2004年改正法第17条の規定による改正前の 2000年改正法 附則第11条第2項若しくは第3項又は 第12条第2項 《2 法第72条第2項第3号に規定する常時…》 勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第2条第1項第7号に掲げる者常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を 若しくは第3項の規定により読み替えられた2004年改正法第1条の規定による改正前の法第77条第1項に規定する当該年度の国民 年金法 1959年法律第141号)第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。

6項 2007年4月以降の月分のによる年金である給付(遺族共済年金に限る。)について 2004年改正法 附則第4条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による 改正前の法 第89条の規定により算定した金額を基礎として 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 の規定による 改正後の法 の規定を適用して算定した」とする。この場合において、2004年改正法第5条の規定による改正後の法第89条第1項第1号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)第1条の規定による改正前の法(以下この条において「 改正前国共済法 」という。)第89条第1項第1号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「 改正前国共済法 第89条第1項第2号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第2号ロ中「第78条第1項」とあるのは「改正前国共済法第78条第1項」と、同条第3項中「を算定する場合における前2項の規定の適用については、第1項第1号イ(2)中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の2・四六六」と、「乗じて得た金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(又はii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(又はii)に定める金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「()に定める金額」と、「組合員期間が20年以上である者」とあるのは「第3項に規定する公務等による遺族共済年金の 受給権者 」と、「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の2・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第89条第1項第1号ロ又は第2号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第2項の規定により算定した金額」と、同条第4項中「第1項第1号に定める金額又は第2項第1号イに掲げる第1項第1号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「1,038,100円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第89条第3項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。

3条 (2014年4月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)

1項 2014年4月以後の月分の 旧共済法 による年金( 1985年改正法 附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)について 2004年改正法 附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 2014年4月以後の月分の 2004年改正法 附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における 1985年改正法 附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、1985年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は1985年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について改正前の 1986年経過措置政令 第48条の2 《傷病補償年金等との調整のための障害年金等…》 の支給停止額 公務による障害年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の2000年改正政令附則第8条第1項第1号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に0・961を乗じて得た金額」とする。

3項 2014年4月以後の月分の 2004年改正法 附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における 1985年改正法 附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、1985年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は1985年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について改正前の2000年改正政令附則第8条第1項第2号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に0・961を乗じて得た金額」とする。

4項 2014年4月以後の月分の 旧共済法 による年金について 2004年改正法 附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた2004年改正法第9条の規定による 改正前の1985年改正法 附則第35条第1項ただし書及び 2000年改正法 第3条の規定による改正前の1985年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する当該年度の国民 年金法 第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。

4条 (更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)

1項 2014年4月以後の月分の 旧共済法 による年金について 2004年改正法 附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における2004年改正法第9条の規定による 改正前の1985年改正法 以下この項において「 2004年改正前の1985年改正法 」という。)附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた 2004年改正前の1985年改正法 附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、2004年改正前の1985年改正法附則別表第5の上欄に掲げる 受給権者 の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に0・961を乗じて得た率からそれぞれ1を控除して得た率とする。この場合において、2004年改正前の1985年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた2004年改正前の1985年改正法附則第50条第3項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、2004年改正前の1985年改正法附則別表第5の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に0・39を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額࿹」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額࿹」とする。

2項 2014年4月以後の月分の 旧共済法 による年金について 2004年改正法 附則第5条の2の規定により読み替えられた平成十六 改正法 附則第5条第1項の規定を適用する場合における改正前の2000年改正政令附則第7条第2号の規定による金額を算定する場合において、 2000年改正法 第3条の規定による 改正前の1985年改正法 以下この項において「 2000年改正前の1985年改正法 」という。)附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた 2000年改正前の1985年改正法 附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、100分の17・2とする。この場合において、2000年改正前の1985年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた2000年改正前の1985年改正法附則第50条第3項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、1・22に0・39を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額࿹」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額࿹」とする。

5条 (再評価率等の改定等の特例の対象となる法による年金である給付)

1項 2004年改正法 附則第7条第1項の政令で定めるによる年金である給付は、法による年金である給付の全部とする。

6条 (再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)

1項 2004年改正法 附則第7条第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。

1号 による障害1時金

2号 旧共済法 による年金

7条 (再評価率等の改定等の特例の対象となる率)

1項 2004年改正法 附則第7条第1項の政令で定める率は、 2000年改正法 附則第12条第1項に規定する 従前額改定率 とする。

8条 (年金額等の水準を表す指数の計算方法)

1項 各年度における 2004年改正法 附則第7条第1項第1号の政令で定めるところにより計算した 指数 以下この項において「 指数 」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において第72条の3第1項又は第3項(法第72条の4第1項の規定が適用される 受給権者 にあっては、同項又は同条第3項)の規定により再評価率(法第72条の2に規定する再評価率をいう。次条第1項において同じ。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、2004年度における指数は、0・九九〇(1937年4月1日以前に生まれた受給権者にあっては、0・九八六)とする。

2項 2014年度における 2004年改正法 附則第7条第1項第2号の政令で定めるところにより計算した 指数 は、2013年度における指数に0・993を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

3項 前項に規定する 2004年改正法 附則第7条第1項第2号の 指数 を計算する場合においては、2006年度における指数は、0・9,999とする。

8条の2

1項 2004年改正法 附則第7条の2第1項第1号の政令で定めるところにより計算した 指数 は、2014年度における前条第1項の規定により得た数に、2015年度において第72条の3第1項又は第3項(法第72条の4第1項の規定が適用される 受給権者 にあっては、同項又は同条第3項)の規定により再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

2項 2004年改正法 附則第7条の2第1項第2号の政令で定めるところにより計算した 指数 は、前条第2項の規定により得た数とする。

8条の3 (2015年度における従前額改定率の改定の特例)

1項 2015年3月31日において附則第2条第1項(同項の表第4号の項に限る。)、第2項(同項の表のうち 2004年改正法 第17条の規定による改正前の 2000年改正法 附則第11条第2項若しくは第3項又は 第12条第2項 《2 法第72条第2項第3号に規定する常時…》 勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第2条第1項第7号に掲げる者常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を 若しくは第3項の規定により読み替えられた2004年改正法第1条の規定による 改正前の法 附則第13条の9に係る部分を除く。)、第3項又は第4項の規定の適用を受けていた者(2001年12月以前の組合員期間がある者を除く。)に係る2015年度における2000年改正法附則第12条第1項及び第2項の 従前額改定率 は、 国家公務員共済組合法 による再評価率の改定等に関する政令(2005年政令第82号)第4条第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じて、1・31にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た率とする。

8条の4 (基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)

1項 2004年度における 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第12条の3第3項の規定の適用については、同項中「2分の一」とあるのは、「3分の一」とする。

2項 2005年度における 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第12条の3第3項の規定の適用については、同項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1,000分の11を加えた率を乗じて得た額」とする。

3項 2006年度における 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第12条の3第3項の規定の適用については、同項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1,000分の25を加えた率を乗じて得た額」とする。

4項 2007年度から特定年度(国民 年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第12条の3第3項及び附則第34条の2の3第2項の規定の適用については、これらの規定中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1,000分の32を加えた率を乗じて得た額」とする。

8条の5 (2009年度から2013年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)

1項 第99条第3項第2号 《3 厚生年金保険給付に要する費用厚生年金…》 拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第3号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当 に掲げる費用のうち 2004年改正法 附則第8条の2の規定により国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が2009年度から2013年度までの各年度において負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 国当該事業年度において納付される 2004年改正法 附則第8条の2に規定する差額に相当する額から次号から第5号までに定める金額の合計額を控除した金額

2号 独立行政法人造幣局当該事業年度において納付される 2004年改正法 附則第8条の2に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び 標準期末手当等の額 の合計額の合算額(以下この条において「 標準報酬総額 」という。)に対する独立行政法人造幣局の職員である長期組合員の 標準報酬総額 の割合を乗じて得た金額

3号 独立行政法人国立印刷局当該事業年度において納付される 2004年改正法 附則第8条の2に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の 標準報酬総額 に対する独立行政法人国立印刷局の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額

4号 独立行政法人国立病院機構当該事業年度において納付される 2004年改正法 附則第8条の2に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の 標準報酬総額 に対する独立行政法人国立病院機構の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額

5号 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構当該事業年度において納付される 2004年改正法 附則第8条の2に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の 標準報酬総額 に対する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額

9条 (存続組合が支給する特例年金給付等の額の改定)

1項 2014年4月以後の月分の存続組合( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下この項において「 1996年 改正法 」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)が支給する 1996年改正法 附則第33条第1項に規定する 特例年金給付 以下「 特例年金給付 」という。)の額を算定する場合における国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付について 2004年改正法 附則第25条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2項 2014年4月以後の月分の存続組合が支給する 特例年金給付 の額について 2004年改正法 附則第25条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合における 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正前の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 以下この条において「 改正前の 1997年経過措置政令 」という。)第12条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額」と、「603,200円」とあるのは「579,700円」とする。

3項 2014年4月以後の月分の存続組合が支給する 特例年金給付 の額について 2004年改正法 附則第25条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について 改正前の1997年経過措置政令 第12条第1項 《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》 により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、 の規定により読み替えられた法第87条の4の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に12を乗じて得た金額の100分の十九(その 受給権者 の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、100分の28・五)に相当する金額に0・961を乗じて得た金額とする。

4項 2014年4月以後の月分の存続組合が支給する 特例年金給付 の額について 2004年改正法 附則第25条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について 改正前の1997年経過措置政令 第12条第1項 《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》 により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、 の規定により読み替えられた法第87条の4の規定により支給を停止する金額を改正前の1997年経過措置政令第12条第5項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額」とする。

5項 2014年4月以後の月分の存続組合が支給する 特例年金給付 の額について 2004年改正法 附則第25条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち 第89条第2項 《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》 かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき に規定する公務等による遺族共済年金について 改正前の1997年経過措置政令 第12条第1項 《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》 により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、 の規定により読み替えられた法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の1,000分の3・206に相当する金額に300を乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額とする。

6項 2014年4月以後の月分の存続組合が支給する 特例年金給付 の額について 2004年改正法 附則第25条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち 第89条第2項 《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》 かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき に規定する公務等による遺族共済年金について 改正前の1997年経過措置政令 第12条第1項 《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》 により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、 の規定により読み替えられた法第93条の3の規定により支給を停止する金額を改正前の1997年経過措置政令第12条第6項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額」とする。

7項 2014年4月以後の月分の存続組合が支給する 特例年金給付 の額について 2004年改正法 附則第25条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた2004年改正法第1条の規定による 改正前の法 第77条第1項及び2004年改正法第9条の規定による 改正前の1985年改正法 附則第16条第1項第1号に規定する当該年度の国民 年金法 第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。

8項 2007年4月以降の月分の存続組合が支給する 特例年金給付 遺族特例年金給付に限る。)の額について 2004年改正法 附則第25条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による 改正前の法 第89条の規定により算定した金額を基礎として 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 の規定による 改正後の法 の規定を適用して算定した」とする。この場合において、2004年改正法第5条の規定による改正後の法第89条第1項第1号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)第1条の規定による改正前の法(以下この条において「 改正前国共済法 」という。)第89条第1項第1号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「 改正前国共済法 第89条第1項第2号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第2号ロ中「第78条第1項」とあるのは「改正前国共済法第78条第1項」と、同条第3項中「を算定する場合における前2項の規定の適用については、第1項第1号イ(2)中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の2・四六六」と、「乗じて得た金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(又はii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(又はii)に定める金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「()に定める金額」と、「組合員期間が20年以上である者」とあるのは「第3項に規定する公務等による遺族共済年金の 受給権者 」と、「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の2・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第89条第1項第1号ロ又は第2号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第2項の規定により算定した金額」と、同条第4項中「第1項第1号に定める金額又は第2項第1号イに掲げる第1項第1号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「1,038,100円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第89条第3項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。

9条の2 (退職共済年金の支給の繰下げに係る経過措置)

1項 第78条の2第4項及び 国家公務員共済組合法施行令 第11条の7の3の2第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「取得した日」とあるのは、「取得した日の翌日」とする。

2項 組合員である退職共済年金の 受給権者 が退職し、かつ、組合員となることなくして退職した日から起算して1月を経過した日の属する月が第78条の2第1項の申出をした日の属する月以前である場合における法第77条第1項又は第2項の規定により算定した金額は、当分の間、組合員である退職共済年金の受給権者がその退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として算定した金額とする。

10条 (国民年金法等の一部を改正する法律附則第12条第1項に規定する政令で定める給付)

1項 国民 年金法 等の一部を改正する法律附則第12条第1項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

1号 による年金である給付及び障害1時金

2号 旧共済法 による年金

11条 (2004年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の廃止)

1項 2004年度における国民 年金法 による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく 国家公務員共済組合法 の年金の額の改定に関する政令(2004年政令第114号)は、廃止する。

附 則(2004年9月29日政令第294号) 抄

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第366号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月3日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国民 年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2004年12月22日政令第404号) 抄

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率の特例)

1項 国家公務員共済組合法 以下「」という。)による年金である給付の 受給権者 であって当該年度に65歳に達するものに適用される再評価率(第72条の2に規定する再評価率をいう。)の改定について 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号。以下「 2004年 改正法 」という。)附則第7条の規定が適用される場合においては、 国家公務員共済組合法施行令 第11条の7の3の3の規定にかかわらず、法第79条第3項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者 物価指数 以下この条において「 物価 指数 」という。)が2005年( 2004年改正法 附則第4条第2項の規定により読み替えられた2004年改正法第1条の規定による 改正前の法 第78条第2項に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。

3条 (2004年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置)

1項 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(以下「 2004年改正政令 」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えられた 2004年改正法 第1条の規定による 改正前の法 附則第12条の4の2第2項第1号(法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。附則第5条において同じ。)の規定並びに2004年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条第1項及び2004年改正法第7条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号)別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の 受給権者 が1929年4月1日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項に規定する 施行日 に60歳以上である者等に該当する者にあつては420月、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては432月、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。

2項 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 の規定による改正後の 2004年改正政令 附則第2条第1項の規定により読み替えられた 2004年改正法 第9条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。附則第5条において「 1985年 改正法 」という。)附則第16条第1項第1号及び第19条第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の 受給権者 が1929年4月1日以前に生まれた者又は 施行日 に60歳以上である者等に該当する者にあつては420月、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者(施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては432月、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。

3項 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 の規定による改正後の 2004年改正政令 附則第2条第1項の規定により読み替えられた 2004年改正法 第7条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第11条第1項 《組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1…》 項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をい の規定の適用については、当分の間、同項中「40年」とあるのは、「40年(当該退職共済年金の 受給権者 が1929年4月1日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項に規定する 施行日 に60歳以上である者等に該当する者にあつては35年、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては36年、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては37年、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては38年、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては39年)」とする。

4条 (施行日に60歳以上である者等に対する退職共済年金の額の算定に関する経過措置)

1項 1934年4月1日以前に生まれた者に対する 2004年改正法 附則第14条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「1929年4月1日以前に生まれた者」とあるのは「1929年4月1日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項に規定する 施行日 に60歳以上である者等に該当する者」と、「1934年4月1日までの間に生まれた者」とあるのは「1934年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)」と、同条第2項中「1929年4月1日以前に生まれた者」とあるのは「1929年4月1日以前に生まれた者又は施行日に60歳以上である者等に該当する者」と、「1934年4月1日までの間に生まれた者」とあるのは「1934年4月1日までの間に生まれた者(施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)」とする。

5条 (2004年改正前の規定による存続組合等が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)

1項 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 の規定による改正後の 2004年改正政令 附則第9条第1項の規定により読み替えられた 2004年改正法 第1条の規定による 改正前の法 附則第12条の4の2第2項第1号の規定並びに2004年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条第1項及び2004年改正法第7条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 別表において読み替えられた同号の規定、2004年改正法第9条の規定による 改正前の1985年改正法 附則第16条第1項第1号及び第19条第3項の規定並びに2004年改正法第7条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第11条第1項 《組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1…》 項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をい の規定の適用については、附則第3条の規定を準用する。

6条 (独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律施行令等の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律施行令(2003年政令第291号

2号 独立行政法人国際観光振興機構法 施行令(2003年政令第294号

3号 独立行政法人自動車事故対策機構法 施行令(2003年政令第295号

4号 独立行政法人国民生活センター法 施行令(2003年政令第358号

5号 独立行政法人日本学術振興会法 施行令(2003年政令第367号

6号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 施行令(2003年政令第394号

7号 独立行政法人日本貿易振興機構法 施行令(2003年政令第406号

8号 独立行政法人国際協力機構法施行令 2003年政令第409号

附 則(2005年5月2日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 次項において「 新国共済法施行令 」という。第11条の3の2第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 の規定は、療養の給付を受ける月が2005年9月以後の場合における 国家公務員共済組合法 第55条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。

2項 新国共済法施行令 第11条の3の3第2項 《2 組合員の被扶養者が療養第11条の3の…》 5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を の規定は、被扶養者が療養を受ける月が2005年9月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。

附 則(2005年5月27日政令第190号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第13条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 5条第2項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、 までの規定は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、 施行日 2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から 第38条 《対外支払手段による支払 組合は、在外組…》 合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基づく短期給付のうち療養費、家族療養費、高額療養費、移送費、家族移送費、出産費、家族出産費、在外被扶養者である子及び父母 までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年8月15日政令第279号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第10条 《準用規定 第6条及び第7条の規定は、連…》 合会について準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年2月24日政令第25号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月29日政令第73号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月29日政令第75号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2006年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年7月21日政令第241号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

8条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下この条において「 新令 」という。第11条の3の2第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 の規定は、療養の給付を受ける月が2006年9月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第11条の3の3第2項 《2 組合員の被扶養者が療養第11条の3の…》 5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を の規定は、同項に規定する 被扶養者 以下この条及び次条において「 被扶養者 」という。)が療養を受ける月が2006年9月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。

9条

1項 国家公務員共済組合法 第55条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 又は 第57条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「 特定収入組合員 」という。)に係る 国家公務員共済組合法施行令 以下この条において「」という。第11条の3の4第2項 《2 前項の規定は、計算期間において当該組…》 合の組合員であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「࿸第7号」とあるのは「࿸第9号」と、「࿸第13号」とある の高額療養費算定基準額は、 第11条の3の5第2項 《2 第11条の3の3第2項の高額療養費算…》 定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 40,050円と、第11条の3の3第2項第1号及び第2 の規定にかかわらず、同項第1号に定める金額とする。

1号 療養の給付を受ける月又はその 被扶養者 が療養を受ける月が2006年9月から2007年8月までの場合における 第11条の3の2第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 又は 第11条の3の3第2項 《2 組合員の被扶養者が療養第11条の3の…》 5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を の収入の額が6,220,000円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、4,850,000円未満である者

2号 療養の給付を受ける月又はその 被扶養者 が療養を受ける月が2007年9月から2008年3月までの場合における 第11条の3の2第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 又は 第11条の3の3第2項 《2 組合員の被扶養者が療養第11条の3の…》 5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を の収入の額が6,220,000円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、4,850,000円未満である者

2項 特定収入組合員 に係る 第11条の3の4第3項 《3 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 の高額療養費算定基準額は、令第11条の3の5第3項の規定にかかわらず、同項第1号に定める金額とする。

3項 特定収入組合員 又はその 被扶養者 に係る 第11条の3の6第1項 《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「第2号イ又は第3号イ」とする。

附 則(2006年8月18日政令第277号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

10条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に出産し又は死亡した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は 被扶養者 に係る 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第61条 《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》 ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し 又は 第63条 《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》 らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者 若しくは 第64条 《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》 したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。 の規定による出産費若しくは家族出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料の額については、なお従前の例による。

11条

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2006年9月15日政令第296号)

1項 この政令は、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月20日)から施行する。

附 則(2006年12月8日政令第375号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月20日政令第390号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

6条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

7条

1項 施行日 前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き組合員の資格を有する者( 国家公務員共済組合法 第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格 に規定する任意継続組合員及び同法附則第13条の3第4項に規定する特例継続組合員並びに同法第42条第7項又は第9項の規定により2007年4月から標準報酬(同条第1項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬の月額が990,000円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が1,005,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 附則第6条の規定により読み替えられた同法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準報酬は、2007年4月から同年8月までの各月の標準報酬とする。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2007年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

3条 (退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)

1項 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号。以下「 2004年 改正法 」という。)附則第17条の規定は、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は に規定する適用事業所に使用される70歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者を除く。)についても適用する。

4条 (標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)

1項 2004年改正法 附則第21条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2007年3月31日政令第119号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第129号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月23日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 附則第7条の9の3の規定は、2007年度以後の年度において国等(同令第12条第1項に規定する国等をいう。)が負担すべき金額について適用する。

附 則(2007年7月13日政令第207号)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(2007年10月1日)から施行する。

附 則(2007年7月20日政令第216号)

1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日政令第219号)

1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

20条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、 第30条 《 法第114条に規定する政令で定める給付…》 は、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付及び2012年一元化法附則第65条第1項の規定による年金である給付 2 2012年一元化法附則第79条に規定する給付 第39条 《給付の制限 在外組合員又はその在外被扶…》 養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基く短期給付のうち前条の規定の適用を受ける給付以外のものは、支給しない。第40条 《掛金の特例 在外組合員に係る法第99条…》 第2項第1号及び第4号に規定する掛金は、法第100条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で第46条 《組合員が地方の組合の組合員となつた場合の…》 取扱い 組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、財務大臣が総務大臣と協議して定める期限までに、当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその第56条 《前納された任意継続掛金の充当 法第12…》 6条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上 、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1号

2号 国家公務員共済組合法施行令 第8条第1項第1号 《組合の業務上の余裕金は、次に掲げるものに…》 運用するものとする。 1 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。 及び 第9条の3第1項第1号 《厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給…》 付の支払上の余裕金以下「厚生年金保険給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物金融商品取

25条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2007年度において第92条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2004年政令第286号)附則第8条の2第4項の規定により読み替えられた 第39条 《給付の制限 在外組合員又はその在外被扶…》 養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基く短期給付のうち前条の規定の適用を受ける給付以外のものは、支給しない。 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 附則第34条の2の3第2項において読み替えて適用する同令第12条の3第3項の規定により国が負担すべき金額は、同項第1号に定める金額から第92条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令附則第8条の2第4項において読み替えて適用する 第39条 《給付の制限 在外組合員又はその在外被扶…》 養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基く短期給付のうち前条の規定の適用を受ける給付以外のものは、支給しない。 の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 次項において「 旧国共済令 」という。)第12条の3第3項第5号に定める金額を控除した金額とする。

2項 旧国共済令 第12条の5第5項において準用する同条第1項及び第2項の規定により旧公社が日本郵政公社共済組合(整備法第66条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 の規定により旧公社に属する職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。)をもって組織された国家公務員共済組合をいう。附則第34条第2項において同じ。)に払い込んだ金額が、旧公社が負担すべき金額を超えるときは、その超える金額を翌々事業年度までに国家公務員共済組合 連合会 旧国共済令第12条の5第5項において準用する同条第1項の規定により払い込んだ金額にあっては、整備法第66条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合。以下この項において同じ。)が日本郵政株式会社に払い戻すものとし、旧公社が負担すべき金額に満たないときは、その満たない金額を翌々事業年度までに日本郵政株式会社が国家公務員共済組合連合会に払い込むものとする。

附 則(2007年8月8日政令第252号)

1項 この政令は、 廃止法 の施行の日(2007年8月10日)から施行する。

附 則(2007年9月14日政令第287号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の第6条 《定款の変更 法第2項に規定する政令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更 3 その他財務大臣の指定する事項第8条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、次…》 に掲げるものに運用するものとする。 1 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金第10条 《準用規定 第6条及び第7条の規定は、連…》 合会について準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。第12条 《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》 2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長第14条 《基準利率を定める際に勘案する事情 法第…》 75条第4項に規定する政令で定める事情は、地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。第16条 《終身年金現価率を定める際に勘案する事情 …》 法第78条第5項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率次条及び第48条第2項において「地方の基準利率」という。、同法第89条第5項に規定する死亡率の状況第18条 《整理退職の場合の1時金に相当する1時金等…》 法第79条の3第3項に規定する同条第1項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法第92条第1項の規定とする。 2 法第79条の3第3項に規定する同条第2項の規定に相当す第20条 《厚生年金保険法による年金たる保険給付に相…》 当する給付 法第84条第7項及び第90条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条第1項に第22条 《給付に要する費用等の算定方法 組合の短…》 期給付に要する費用に第1号及び第2号に掲げる費用を加え、第3号に掲げるものを除いた費用次条第1項において「組合の短期給付等に要する費用」という。は、毎事業年度、前事業年度における法第50条及び第51条第24条 《標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と退…》 職等年金分掛金との割合を定める際に勘案する事情 法第100条第4項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第77条第1項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状第26条 《国の調整対象費用の額 法第102条の3…》 第1項第1号に規定する政令で定める費用は、当該事業年度における厚生年金保険法第84条の6第1項に規定する拠出金算定対象額に同法第2条の5第1項に規定する実施機関である連合会に係る同法第84条の6第1項第28条 《地方公務員共済組合連合会に対する財政調整…》 拠出金の拠出 連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第102条の2に規定する財政調整拠出金以下この条において「財政調整拠出金」という。の見込額として法第102条の3第1項第4号を除く。の規定の 及び 第30条 《 法第114条に規定する政令で定める給付…》 は、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付及び2012年一元化法附則第65条第1項の規定による年金である給付 2 2012年一元化法附則第79条に規定する給付 の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年11月2日政令第326号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年11月9日政令第333号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月21日政令第384号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月27日政令第388号)

1項 この政令は、 競馬法 及び 日本中央競馬会法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年1月1日)から施行する。

附 則(2008年2月20日政令第29号) 抄

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2008年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

3条 (3号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)

1項 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)附則第23条に規定する政令で定める規定は、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則第15条及び国家公務員等共済組合法施行令及び 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(1994年政令第357号)附則第4条とする。この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第15条中「以後の組合員期間」とあるのは「以後の組合員期間(第93条の13第4項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第4条中「とする。」とあるのは「とする。ただし、 国家公務員共済組合法 第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額(同法第42条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。及び 標準期末手当等の額 同法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた場合における 1994年改正法 による改正後の年金である給付については、この限りでない。」とする。

附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

47条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、次…》 に掲げるものに運用するものとする。 1 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下「 新国共済令 」という。第11条の3の2第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 の規定は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

2項 新国共済令 第11条の3の2第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 に規定する組合員及びその 被扶養者 について、療養の給付又は当該被扶養者が療養を受ける月が2008年4月から8月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。及びその被扶養者であつた者( 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する 後期高齢者医療の被保険者 に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

48条

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。

49条

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

50条

1項 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5第2項第2号 《2 第11条の3の3第2項の高額療養費算…》 定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 40,050円と、第11条の3の3第2項第1号及び第2 に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「 特定収入組合員 」という。)に係る同令第11条の3の4第2項の高額療養費算定基準額は、 新国共済令 第11条の3の5第2項 《2 第11条の3の3第2項の高額療養費算…》 定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 40,050円と、第11条の3の3第2項第1号及び第2 の規定にかかわらず、 第8条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、次…》 に掲げるものに運用するものとする。 1 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金 の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 次項において「 旧国共済令 」という。第11条の3の5第2項第1号 《2 第11条の3の3第2項の高額療養費算…》 定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 40,050円と、第11条の3の3第2項第1号及び第2 に定める金額とする。

1号 療養の給付又はその 被扶養者 新国共済令 第11条の3の2第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が2008年4月から8月までの場合における附則第47条第2項の規定により読み替えて適用する新国共済令第11条の3の2第2項の収入の額が6,220,000円未満である者(被扶養者及び附則第47条第2項の規定により読み替えて適用する新国共済令第11条の3の2第2項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、4,850,000円未満である者

2号 次のイ及びロのいずれにも該当する者

新国共済令 第11条の3の2第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 に規定する 被扶養者 がいない者である組合員であって、被扶養者であった者( 国家公務員共済組合法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する 後期高齢者医療の被保険者 に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第52条第4項第2号において同じ。)がいるもの

療養の給付を受ける月が2008年9月から12月までの場合において、その 被扶養者 であった者について、 新国共済令 第11条の3の2第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が5,210,000円未満である者

2項 特定収入組合員 に係る 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の4第3項 《3 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 の高額療養費算定基準額は、 新国共済令 第11条の3の5第3項 《3 第11条の3の3第3項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする の規定にかかわらず、 旧国共済令 第11条の3の5第3項第1号 《3 第11条の3の3第3項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする に定める金額とする。

3項 特定収入組合員 又はその 被扶養者 に係る 新国共済令 第11条の3の6第1項 《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に定める金額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)第8条の規定による改正前の同項第2号イ又は第3号イに定める金額」とする。

51条

1項 2006年健保法等 改正法 附則第57条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 以下この項及び第5項において「 新国共済法 」という。第55条第2項第2号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される組合員又は 新国共済法 第57条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ハの規定が適用される 被扶養者 のうち、2008年4月から12月までの間に、特定給付対象療養( 新国共済令 第11条の3の4第1項第2号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 に規定する特定給付対象療養をいい、附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「 2008年特例措置対象組合員等 」という。)に係る 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の4第4項 《4 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2項 2008年特例措置対象組合員等 に係る 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の4第2項 《2 前項の規定は、計算期間において当該組…》 合の組合員であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「࿸第7号」とあるのは「࿸第9号」と、「࿸第13号」とある の高額療養費算定基準額については、 新国共済令 第11条の3の5第2項第1号 《2 第11条の3の3第2項の高額療養費算…》 定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 40,050円と、第11条の3の3第2項第1号及び第2 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 2008年特例措置対象組合員等 に係る 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の4第3項 《3 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 の高額療養費算定基準額については、 新国共済令 第11条の3の5第3項第1号 《3 第11条の3の3第3項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6第2項 《2 前項の規定による支払があつたときは、…》 その限度において、組合員に対し第11条の3の3第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。 の規定により 2008年特例措置対象組合員等 について組合が 国家公務員共済組合法 第55条第1項第3号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 に掲げる医療機関に支払う額の限度については、 新国共済令 第11条の3の6第1項第2号 《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業及び第3号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6第4項 《4 法第56条の2第3項及び第4項の規定…》 は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第11条の3の3第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給家族訪問看護療養費負担額家族訪問看護療養費の支給につき法第57条の3第3項において準用 の規定により読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 第56条の2第3項 《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》 問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪 及び第4項の規定並びに同令第11条の3の6第5項の規定により読み替えて準用する同法第57条第4項から第6項までの規定は、 2008年特例措置対象組合員等 が外来療養(同令第11条の3の4第3項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、 新国共済法 の規定により支払うべき一部負担金等の額(新国共済法第60条の2第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第11条の3の4第3項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第11条の3の6第4項の規定により読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 第56条の2第3項 《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》 問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪 及び同令第11条の3の6第5項の規定により読み替えて準用する同法第57条第5項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第51条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の4第3項 《3 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において」と読み替えるものとする。

52条

1項 施行日 から2009年7月31日までの間に受けた療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、 新国共済令 第11条の3の6の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)中「前年の8月1日からその年の7月31日まで」とあるのは、「2008年4月1日から2009年7月31日まで」と読み替えて、同条から新国共済令第11条の3の6の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2008年8月1日から2009年7月31日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる金額が、それぞれ当該各号ロに掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、 新国共済令 第11条の3の6の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 中「前年の8月1日からその年の7月31日まで」とあるのは、「2008年8月1日から2009年7月31日まで」と読み替えて、同条から新国共済令第11条の3の6の四までの規定を適用する。

1号 新国共済令 第11条の3の6の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給

この項の規定により 新国共済令 第11条の3の6の2 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法 を読み替えて適用する場合の同条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同条第1項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が同項に規定する 支給基準額 以下この項において「 支給基準額 」という。)以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同条第1項ただし書に該当する場合には、零とする。及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した金額

イ中「この項の」とあるのを「前項の」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額

2号 新国共済令 第11条の3の6の2第5項 《5 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において被保険者等国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該被 及び第6項の規定による高額介護合算療養費の支給

この項の規定により 新国共済令 第11条の3の6の2 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法 を読み替えて適用する場合の同条第5項に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した金額

イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額

3号 新国共済令 第11条の3の6の2第7項 《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額 の規定による高額介護合算療養費の支給

この項の規定により 新国共済令 第11条の3の6の2 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法 を読み替えて適用する場合の同条第7項に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。

イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額

3項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる 新国共済令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 新国共済令 第11条の3の6の3第2項第2号 《2 前条第2項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を除く。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養 に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新国共済令第11条の3の6の2第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額は、新国共済令第11条の3の6の3第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に定める金額とする。

1号 附則第50条第1項第2号イに掲げる者

2号 基準日とみなされる日( 新国共済令 第11条の3の6の4第1項 《組合員が計算期間においてその資格を喪失し…》 かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日当該財務省令で定める場 の規定により新国共済令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が2008年9月から12月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その 被扶養者 であった者について、新国共済令第11条の3の2第2項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が5,210,000円未満である者

5項 基準日とみなされる日が2008年9月から12月までの間にある場合における 新国共済令 第11条の3の6の2第6項 《6 通算対象負担額のうち、70歳以上合算…》 対象サービスに係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。を合算した金額以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等 の70歳以上介護合算算定基準額については、新国共済令第11条の3の6の3第5項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。

6項 基準日とみなされる日が2008年9月から12月までの間にある場合における 新国共済令 第11条の3の6の2第7項 《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額 の介護合算算定基準額については、新国共済令第11条の3の6の3第6項中「第16条の4第1項」とあるのは、「第16条の4第1項並びに 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第34条第4項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附 則(2008年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年6月27日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月16日政令第226号) 抄

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月12日政令第283号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年11月21日政令第357号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 健康保険法施行令 附則に2条を加える改正規定、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 船員保険法施行令 附則に2条を加える改正規定、 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 の表以外の部分の改正規定(第11条 《任意継続加入者となるための申出等の手続 …》 法第25条において準用する組合法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。 1 申出をする者の氏名及び住所 2 法第25条において準用する組 の四並びに附則第34条の三」の下に「から 第34条 《高額療養費の特例 在外組合員が本邦外に…》 ある期間内において療養を受ける場合における法第60条の2第1項の高額療養費は、第11条の3の3から第11条の3の五までの規定にかかわらず、在外組合員が同1の月にそれぞれ1の病院等第11条の3の3第1項 の五まで」を加える部分及び第11条の3の6の4第1項 《組合員が計算期間においてその資格を喪失し…》 かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日当該財務省令で定める場 並びに附則第34条の三」を「 第11条の3の6の4第1項 《組合員が計算期間においてその資格を喪失し…》 かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日当該財務省令で定める場 、附則第34条の三並びに附則第34条の四」に改める部分に限る。及び同条の表に次のように加える改正規定、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 国家公務員共済組合法施行令 附則第34条の3の次に2条を加える改正規定、 第6条 《定款の変更 法第2項に規定する政令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更 3 その他財務大臣の指定する事項 国民健康保険法施行令 附則第2条の次に2条を加える改正規定、 第7条 《事業計画及び予算の変更 法第15条第2…》 項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最 地方公務員等共済組合法施行令 附則第52条の5の次に2条を加える改正規定並びに 第8条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、次…》 に掲げるものに運用するものとする。 1 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金 の規定は、同年4月1日から施行する。

10条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 次条及び附則第12条において「 新国共済令 」という。第11条の3の2第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円 及び 第11条の3の4 《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」 から 第11条の3の6 《その他高額療養費の支給に関する事項 組…》 合員が同1の月に1の法第55条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この の二までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

11条

1項 国家公務員共済組合法 第55条第2項第2号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される組合員又は同法第57条第2項第1号ハの規定が適用される 被扶養者 のうち、2009年1月から3月までの間に、特定給付対象療養( 新国共済令 第11条の3の4第1項第2号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 に規定する特定給付対象療養をいい、 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「 施行日以後2008年度特例措置対象組合員等 」という。)に係る新国共済令第11条の3の4第6項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2項 施行日 以後2008年度特例措置対象組合員等に係る 新国共済令 第11条の3の4第3項 《3 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 の高額療養費算定基準額については、新国共済令第11条の3の5第3項第1号中「62,100円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。」とあるのは、「44,400円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3項 施行日 以後2008年度特例措置対象組合員等に係る 新国共済令 第11条の3の4第4項 《4 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ の高額療養費算定基準額については、新国共済令第11条の3の5第4項第1号中「31,050円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。」とあるのは、「22,200円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4項 施行日 以後2008年度特例措置対象組合員等に係る 新国共済令 第11条の3の4第5項 《5 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において保険者等高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。の被保険者等第9項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医 の高額療養費算定基準額については、新国共済令第11条の3の5第5項第1号中「24,600円」とあるのは、「12,000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5項 新国共済令 第11条の3の6第2項 《2 前項の規定による支払があつたときは、…》 その限度において、組合員に対し第11条の3の3第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。 の規定により 施行日 以後2008年度特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する 第2号医療機関等 に支払う金額の限度については、同条第1項第2号イ中「62,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、31,050円)。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。」とあるのは「44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)」と、同項第3号イ中「24,600円」とあるのは「12,000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「当該各号」とあるのは「当該各号࿸同項第2号又は第3号の規定を 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令࿸2008年政令第357号。次項において「改正令」という。)附則第11条第5項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、前項第1号並びに同条第5項の規定により読み替えられた前項第2号及び第3号)」と、同条第3項中「前項」とあるのは「改正令附則第11条第5項の規定により読み替えられた前項」とする。

6項 新国共済令 第11条の3の6第4項 《4 法第56条の2第3項及び第4項の規定…》 は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第11条の3の3第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給家族訪問看護療養費負担額家族訪問看護療養費の支給につき法第57条の3第3項において準用 の規定により読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 第56条の2第3項 《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》 問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪 及び第4項の規定並びに新国共済令第11条の3の6第5項の規定により読み替えて準用する同法第57条第4項から第6項までの規定は、 施行日 以後2008年度特例措置対象組合員等が外来療養(新国共済令第11条の3の4第5項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、同法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第60条の2第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新国共済令第11条の3の4第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新国共済令第11条の3の6第4項の規定により読み替えて準用する同法第56条の2第3項の規定及び新国共済令第11条の3の6第5項の規定により読み替えて準用する同法第57条第5項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)附則第11条第4項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した金額の限度において」と読み替えるものとする。

12条

1項 2008年4月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額介護合算療養費の支給について、 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第52条第1項の規定を適用する場合における 新国共済令 第11条の3の6の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(2008年4月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあつては、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)第5条の規定による改正前の 第11条の3の4第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 から第3項までの規定(同条第1項の規定を附則第34条の3第1項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第5条の規定による改正前の 第11条の3の4第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 の規定若しくは同令第5条の規定による改正前の 第11条の3の4第3項 《3 第1項の規定は、計算期間において当該…》 組合の組合員であつた者基準日において他の組合の組合員である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 の規定又は附則第34条の3第2項の規定)」とする。

2項 2008年8月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額介護合算療養費の支給について、 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第52条第2項の規定を適用する場合における 新国共済令 第11条の3の6の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(2008年8月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあつては、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)第5条の規定による改正前の 第11条の3の4第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 から第3項までの規定)」とする。

附 則(2008年12月5日政令第371号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。

4条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に出産した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は 被扶養者 に係る 国家公務員共済組合法 第61条 《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》 ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月27日政令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2009年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月31日政令第76号)

1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定( 地方財政法施行令 第4条第2号 《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》 比率の数値 第4条 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。 及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 から 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 までの規定及び 第12条 《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》 2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 の規定( 総務省組織令 第60条第8号 《公営企業課の所掌事務 第60条 公営企業…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公営企業地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関す の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。

附 則(2009年4月30日政令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年5月1日から施行する。

5条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2009年5月22日政令第139号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年5月29日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月12日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2009年6月26日政令第168号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月28日政令第235号)

1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。

附 則(2009年11月20日政令第265号) 抄

1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2010年3月26日)から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定、 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 自衛隊法施行令 第61条 《休学の期間及び効果 法第48条第2項第…》 1号の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、1年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は陸上自衛隊高等工科学校の校長以下「学校長等」という。が定める。 この休学の期 及び 第62条 《停学の期間及び効果 法第48条第3項の…》 規定による停学の期間は、1月を超えない範囲内において、学校長等が定める。 2 停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。 の改正規定、 第3条 《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》 理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。 の規定( 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第3条第1項 《法第4条第1項に規定する事務官等以下「事…》 務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛隊同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をい第6条第1項 《自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべ…》 き標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 及び 第6条の2第1項 《自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつ…》 ては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。 の改正規定を除く。及び 第4条 《一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛…》 官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分 法別表第二自衛官俸給表の備考一の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、 から 第10条 《特地勤務手当等 法第14条第2項におい…》 て準用する一般職給与法第13条の2第1項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署以下「特地官署」という。は、別表第6に掲げるとおりとする。 2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第1 までの規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第305号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年2月3日政令第6号) 抄

1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第40号)

1項 この政令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年6月30日)から施行する。

附 則(2010年3月26日政令第42号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

6条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6第6項 《6 組合員が第2号医療機関等若しくは指定…》 訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第11条の3の3第8項の規定に該当する組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者 の規定は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

附 則(2010年4月1日政令第108号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年7月22日政令第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年9月8日政令第194号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

4条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に出産した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は 被扶養者 に係る 国家公務員共済組合法 の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月30日政令第56号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第58号)

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2005年政令第118号)附則第2条の規定は、2010年度以後の 国家公務員共済組合法 第79条第3項 《3 有期退職年金の給付事由が生じた日の属…》 する年有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日に の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。

2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2011年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月27日政令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年7月1日政令第205号)

1項 この政令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月7日)から施行する。

附 則(2011年7月15日政令第220号)

1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年8月10日政令第257号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月21日政令第327号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

5条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2011年11月1日)から施行する。

附 則(2011年12月14日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年2月22日政令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。

附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2012年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条第1項 《法第15条第2項に規定する事業計画及び予…》 算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額 3 組合の経理単 の規定並びに次条及び附則第6条の規定、附則第15条の規定( 国家公務員退職手当法施行令 1953年政令第215号第9条の2 《法第7条の2第1項に規定する政令で定める…》 法人 法第7条の2第1項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号附則第4条第1項の規定により解散した旧 に1号を加える改正規定及び同令第9条の4に1号を加える改正規定に限る。)、附則第18条の規定( 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第43条第1項 《法第124条の2第1項に規定する公庫等以…》 下「公庫等」という。に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 小型船舶検査機構 2 日本消防検定協会 3 株式会社日本政策金融公庫株式会社日本政策 に1号を加える改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定に限る。)、附則第27条の規定( 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令 2001年政令第34号第1条第1号 《特殊法人等の範囲 第1条 公共工事の入札…》 及び契約の適正化の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、中日本高速道 の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第28条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(2003年政令第27号)第1条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第30条の規定( 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第2条 《退職手当通算法人 法第106条の2第3…》 項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。 1 沖縄振興開発金融公庫 2 首都高速道路株式会社 3 株式会社日本政策金融公庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 阪神高速道路株式 に1号を加える改正規定及び同令第30条に1号を加える改正規定に限る。並びに附則第31条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(2008年政令第390号)第16条に1号を加える改正規定に限る。)法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日

32条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月28日政令第58号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2項 2012年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月28日政令第74号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2012年11月26日政令第279号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年11月28日政令第282号)

1項 この政令は、 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 の施行の日(2012年12月3日)から施行する。

附 則(2013年3月8日政令第51号) 抄

1項 この政令は、 廃止法 の施行の日(2013年4月1日)から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月15日政令第65号) 抄

1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

附 則(2013年3月21日政令第70号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月27日政令第86号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月12日政令第174号)

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(2013年7月31日政令第226号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年8月1日)から施行する。

2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 附則第12条の2から 第12条 《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》 2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 の二十三まで及び第27条の6の2の規定並びに 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第16条の3から 第16条 《退職年金を受けることができた者等に係る退…》 職共済年金の額の特例 前条第1項の規定は、1985年改正法附則第21条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額の算定について準用する。 この場合において、前条第1項第1号中「月数」とあるの の八まで、 第21条 《施行日前の傷病による障害に係る障害共済年…》 金の額の特例 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第 の二、 第21条 《施行日前の傷病による障害に係る障害共済年…》 金の額の特例 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第 の三、第26条の2から 第26条 《退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金…》 の額の特例 1985年改正法附則第30条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる遺族共済年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 共済法第88条第1項第 の八まで及び第57条の2から 第57条 《 1985年3月31日以前に退職した者及…》 び第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則第1項各号に掲げる期間が の二十一までの規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の月分として支給される 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)による年金である給付又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年 改正法 」という。)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金である給付について適用し、 施行日 前の月分として支給される 国家公務員共済組合法 による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。

3条

1項 国家公務員共済組合法 による年金である給付又は 1985年改正法 附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号第13条の2第1項 《第7条第1項各号の期間その他の政令で定め…》 る期間以下この条から第13条の四までにおいて「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金で に規定する追加費用対象期間をいう。次条において同じ。)があるもの(当該 国家公務員共済組合法 による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付の 受給権者 が受給権を有する他の 国家公務員共済組合法 による年金である給付若しくは同号に規定する旧共済法による年金である給付若しくは 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)による年金である給付若しくは 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付若しくは 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)による年金である給付を含む。)については、 施行日 においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、 国家公務員共済組合法 第73条第3項( 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する場合を含む。)若しくは1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた1985年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第73条第3項の規定又は 地方公務員等共済組合法 第75条第3項若しくは 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第75条第3項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。

4条 (追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)

1項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 附則第12条の21の規定並びに 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第21条 《施行日前の傷病による障害に係る障害共済年…》 金の額の特例 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第 の二及び第26条の2の規定は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付並びに同法附則第32条第2項第1号に規定する 特例年金給付 受給権者 追加費用対象期間を有する者に限る。)については、 施行日 から被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間、適用しない。

附 則(2013年9月4日政令第256号)

1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月5日)から施行する。

附 則(2013年9月13日政令第273号)

1項 この政令は、 株式会社海外需要開拓支援機構法 の施行の日(2013年9月18日)から施行する。

附 則(2013年9月26日政令第282号)

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(2013年12月20日政令第356号)

1項 この政令は、 自衛隊法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2013年12月26日政令第357号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月26日政令第366号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月5日政令第23号) 抄

1項 この政令は、 廃止法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年2月13日政令第29号)

1項 この政令は、 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 の施行の日(2014年2月21日)から施行する。

附 則(2014年2月19日政令第39号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2014年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

3条 (遺族共済年金の支給の停止に関する経過措置)

1項 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民 年金法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において 改正法 第9条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 以下「 改正前国共済法 」という。第91条第4項 《4 第2項本文の規定により年金の支給を停…》 止した場合においては、その停止している期間、その年金は、配偶者に支給する。 の規定により支給が停止されている夫に対する遺族共済年金及び同条第6項の規定により支給されている子に対する遺族共済年金については、改正法第9条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 第91条第2項 《2 子に対する公務遺族年金は、配偶者が公…》 務遺族年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する公務遺族年金が第75条の5第1項、前項本文、次項本文又は次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない 及び第3項の規定は適用せず、 改正前国共済法 第91条第4項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。

2項 前項の規定が適用される遺族共済年金の 受給権者 国家公務員共済組合法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する遺族である夫に限る。)に係る 第1条 《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》 傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第11条の10第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「第92条第1項」とあるのは「第92条第1項若しくは 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令࿸2014年政令第85号。次項において「改正令」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民 年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号。次項において「 改正法 」という。)第9条の規定による 改正前の法 第91条第4項」と、同条第4項中「第92条第1項」とあるのは「第92条第1項若しくは改正令附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正法 第9条の規定による改正前の法第91条第4項」とする。

附 則(2014年3月28日政令第96号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第121号)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

5条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 新国共済令 第11条の3の5第6項 《6 第11条の3の3第6項の高額療養費算…》 定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80,100円75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、40,050円と、第1 又は第7項の規定は、2009年5月1日から 施行日 の前日までに行われた療養であって、 旧国共済令 附則第34条の4第1項の規定により読み替えて適用する旧国共済令第11条の3の4第6項に規定する特定給付対象療養又は旧国共済令第11条の3の4第7項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額療養費の支給についても適用する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2014年6月27日政令第234号)

1項 この政令は、 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 の施行の日(2014年7月17日)から施行する。

附 則(2014年7月2日政令第244号)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2014年7月16日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 まで、 第13条 《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》 5条第2項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、 及び 第15条 《受給権者の申出による支給停止を撤回した場…》 合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算 法第75条の5第2項の規定により退職年金法第74条第1号に規定する退職年金をいう。第21条の二及び第47条第2項において同じ。の受給権者が の規定は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2014年8月6日政令第273号) 抄

1項 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。

附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法第6条 《定款の変更 法第2項に規定する政令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更 3 その他財務大臣の指定する事項 から 第10条 《準用規定 第6条及び第7条の規定は、連…》 合会について準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 まで、 第14条 《基準利率を定める際に勘案する事情 法第…》 75条第4項に規定する政令で定める事情は、地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。 及び 第16条 《終身年金現価率を定める際に勘案する事情 …》 法第78条第5項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率次条及び第48条第2項において「地方の基準利率」という。、同法第89条第5項に規定する死亡率の状況 の規定は、同年12月1日から施行する。

附 則(2014年11月19日政令第365号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 健康保険法施行令 附則第6条を削る改正規定、同令附則第5条第1項の改正規定、同条を同令附則第6条とする改正規定及び同令附則第4条の次に1条を加える改正規定、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 国家公務員共済組合法施行令 附則第34条の4の改正規定並びに 第7条 《事業計画及び予算の変更 法第15条第2…》 項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最 地方公務員等共済組合法施行令 附則第52条の5の2の改正規定は、公布の日から施行する。

13条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

14条

1項 特定計算期間に行われた療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、 新国共済令 第11条の3の6の3第1項第2号 《前条第1項同条第3項及び第4項において準…》 用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日が属する月の標準報酬の月額 中「2,130,000円」とあるのは「1,770,000円」と、同項第3号中「1,420,000円」とあるのは「1,360,000円」と、同項第4号中「610,000円」とあるのは「640,000円」と読み替えて、新国共済令第11条の3の6の2から 第11条の3の6 《その他高額療養費の支給に関する事項 組…》 合員が同1の月に1の法第55条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この の四までの規定を適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の4第1項 《組合員が計算期間においてその資格を喪失し…》 かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日当該財務省令で定める場 の規定により同令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する基準日とみなされた日が 施行日 前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

3項 2014年7月31日以前に行われた療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

15条

1項 施行日 前の出産に係る 国家公務員共済組合法 の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(2014年12月19日政令第407号) 抄

1項 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第35号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月27日政令第103号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2項 2015年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 介護保険法施行令 第16条第1号 《居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支…》 給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 第16条 法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第43条第1 の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の三及び 第25条第1号 《介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除…》 外する月 第25条 法第100条第5項に規定する政令で定める月は、介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。とする。 の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び 第33条 《家族療養費の特例 在外組合員が随伴し、…》 又は在勤地に呼び寄せたその親族在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。で次の各号に掲げる者次条か の改正規定、 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令 第22条の2第5項第1号 《5 法第49条の2第2項に規定する所得の…》 額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。 の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、 第8条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、次…》 に掲げるものに運用するものとする。 1 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金 の規定、 第12条 《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》 2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ の改正規定、 第20条 《準備金 組合は、給付費等支払準備金を積…》 み立てなければならない。 2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第43条の5第1項第3号 《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》 障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給 の改正規定並びに 第21条 《特定障害者特別給付費の支給 特定障害者…》 特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項第4号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える 及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から 第12条 《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》 2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長 までの規定2015年8月1日

附 則(2015年4月30日政令第223号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第8条の3の規定は、2015年4月1日から適用する。

附 則(2015年8月28日政令第311号)

1項 この政令は、 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 の施行の日(2015年9月4日)から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。ただし、次条第1項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針に係る経過措置)

1項 財務大臣は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 次項において「 新国共済令 」という。第9条の2 《退職等年金給付積立金の管理及び運用に関す…》 る基本的な指針 財務大臣は、退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し、法第35条の3第2項各号に掲げる事項に関する基本的な指針以下この条において「指針」という。を定めることができる。 2 財務大臣は の規定の例により、同条第1項に規定する 指針 以下この条において「 指針 」という。)を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められ、公表された 指針 は、 施行日 において 新国共済令 第9条の2 《退職等年金給付積立金の管理及び運用に関す…》 る基本的な指針 財務大臣は、退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し、法第35条の3第2項各号に掲げる事項に関する基本的な指針以下この条において「指針」という。を定めることができる。 2 財務大臣は の規定により定められ、公表されたものとみなす。

3項 国家公務員共済組合 連合会 は、第1項の規定により 指針 が定められたときは、当該指針に適合するように国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律第5条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第35条の3第1項 《連合会は、その管理する退職等年金給付積立…》 金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針以下この条において「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。を定めなければならない。 に規定する 退職等年金給付積立金 管理運用方針を定めなければならない。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2015年12月28日政令第444号) 抄

1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第129号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 の規定、 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正後の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第17条の5 《離婚等をした場合における特例に関する国共…》 済法等の規定の技術的読替え 旧適用法人施行日前期間を有する者が離婚等2012年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項に規定する離婚等をいう。をした場合について、1996年改正法附則第33条第14項 の規定並びに 第4条 《施行日以後において退職特例年金給付等の受…》 給権を有することとなる者等に係る退職1時金の返還に関する経過措置 改正前国共済法附則第12条の12第1項各号に掲げる1時金である給付を受けた者が、施行日以後において退職特例年金給付若しくは障害特例年 の規定による改正後の2015年経過措置政令第8条第1項の表改正前1985年国共済 改正法 附則第18条の項及び第30条の2の規定並びに附則第3条の規定による改正後の 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号)の規定は、2015年10月1日から適用する。

2条 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関する経過措置)

1項 2016年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第33条第1項に規定する 特例年金給付 の額については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

6条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付…》 積立金の積立て 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115号第84条の5第1項に規定する拠出金以下「厚生年金拠出金」という。、国民年金法1959年法律第141号第94 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第49条の2 《任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報…》 酬の日額 任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端 の規定は、 施行日 以後に退職した任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額について適用し、施行日前に退職した任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額については、なお従前の例による。

附 則(2016年4月15日政令第199号)

1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月1日)から施行する。

附 則(2016年9月30日政令第319号)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2016年11月28日政令第361号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月7日政令第372号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第81号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

3項 2017年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第129号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月28日政令第213号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。

8条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 新国共済令 第11条の3の6第12項 《12 組合員が計算期間においてその資格を…》 喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第11条の3の6の4第1項におい に規定する資格を喪失した日が2017年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。

9条

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2017年10月25日政令第264号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月26日政令第63号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第117号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行し、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 附則第7条の2の規定は、2015年10月1日から適用する。

2項 2018年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月13日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。ただし、附則第3条、 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定第7条 《事業計画及び予算の変更 法第15条第2…》 項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最第9条 《厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付…》 積立金の積立て 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115号第84条の5第1項に規定する拠出金以下「厚生年金拠出金」という。、国民年金法1959年法律第141号第94第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関第15条 《受給権者の申出による支給停止を撤回した場…》 合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算 法第75条の5第2項の規定により退職年金法第74条第1号に規定する退職年金をいう。第21条の二及び第47条第2項において同じ。の受給権者が 及び 第18条 《整理退職の場合の1時金に相当する1時金等…》 法第79条の3第3項に規定する同条第1項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法第92条第1項の規定とする。 2 法第79条の3第3項に規定する同条第2項の規定に相当す の規定は、公布の日から施行する。

6条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国家公務員共済組合法 の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

7条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う準備行為)

1項 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下この条及び附則第18条において「 新国共済令 」という。第11条の3の6第1項第2号 《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業及び並びに第3号ハ及びニの規定による組合( 国家公務員共済組合法 第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 に規定する組合をいう。)の認定は、 施行日 前においても、 新国共済令 の規定の例によりすることができる。

附 則(2018年9月21日政令第265号) 抄

1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月20日政令第40号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月30日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年4月5日政令第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年 改正法 の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第138号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年8月14日政令第247号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続きその資格を有する者( 国家公務員共済組合法 第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格 に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、2020年9月の標準報酬(同法第40条第1項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の月額が630,000円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が635,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額をこの政令による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第11条の2 《退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例…》 法第40条第4項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第1項の表中「第三一級 六二〇、0円 六〇五、0円以上 」とあるのは、「 第三一級 六二〇、0円 六〇五、0円以上 六三五、0円未 の規定により読み替えて適用する同法第40条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同日において国家公務員共済組合が改定するものとする。

2項 前項の規定により改定された標準報酬は、2020年9月から2021年8月までの各月の標準報酬とする。

附 則(2021年3月31日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 以下この条において「 改正前国共済法施行令 」という。)第25条の3第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び第2項の規定により独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と年金制度の機能強化のための国民 年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2020年 改正法 」という。)第15条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 以下この条において「 改正前国共済法 」という。第99条第4項 《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》 の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休 各号の規定により独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。

2項 改正前国共済法 施行令第44条の5第4項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法施行令第25条の3第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び第2項の規定により独立行政法人国立病院機構が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と 第3条 《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》 る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法 の規定による改正前の2015年経過措置政令第149条第1項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第124条の3の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第99条第4項各号の規定により独立行政法人国立病院機構が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。

3項 改正前国共済法 施行令附則第34条の2の3第3項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下この項において「 管理・支援機構 」という。)が日本郵政共済組合に払い込んだ金額と改正前国共済法附則第20条の2第4項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第99条第4項(第1号を除く。)の規定により 管理・支援機構 が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。

5条 (旧共済法による年金の額に関する経過措置)

1項 2021年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2021年8月4日政令第222号)

1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前の出産に係る 健康保険法 及び 船員保険法 の規定による出産育児1時金及び家族出産育児1時金並びに 私立学校教職員共済法 国家公務員共済組合法 及び 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(2021年12月3日政令第321号)

1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 第49条の2第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項第1号に…》 掲げる額が同項第2号に掲げる額を超える任意継続組合員について、当該任意継続組合員の属する組合の定款で定めるところにより、同項第1号に掲げる額当該組合が同項第2号に掲げる額を超え同項第1号に掲げる額未満 の規定は、この政令の施行の日以後に 国家公務員共済組合法 第37条第2項 《2 組合員は、死亡したとき、又は退職した…》 ときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。 の規定により組合員の資格を喪失した者について適用し、同日前に同項の規定により組合員の資格を喪失した者については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月25日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

4条 (旧共済法による年金の額に関する経過措置)

1項 2022年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月30日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

3条 (国家公務員共済組合法施行令及び2015年国共済経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧再任用職員等である組合員であった者( 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 の規定の適用を受ける者を除く。)に対する 第5条 《報酬 法第2条第1項第5号に規定する一…》 般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。 2 法第2条第1項第5号に規定する他の法律の規定 の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 第21条 《掛金等を納付しない場合の給付の制限 組…》 合が第25条の2第2項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、当該通知に係る金額以下「未納掛金等」という。が未納掛金等につき控除の行なわれるべき月の翌月の末日当該通知に係る同項に規定する の二並びに 第10条 《準用規定 第6条及び第7条の規定は、連…》 合会について準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。 の規定による改正前の2015年国共済経過措置政令第8条第2項及び第15条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月31日政令第171号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月16日政令第218号)

1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。

附 則(2022年6月24日政令第238号) 抄

1項 この政令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第60号)の施行の日(2022年7月1日)から施行する。

附 則(2022年8月3日政令第265号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

2条 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 国家公務員共済 組合 法第2条第1項第1号及び 第37条第1項 《在外組合員が本邦外にある家財に損害を受け…》 た場合における法第71条の規定による災害見舞金の額は、同条の規定にかかわらず、別表に掲げる損害の程度に応じ、その者の在勤手当の月額に同表に定める割合を乗じて得た金額とする。 並びに 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 以下「 新国共済令 」という。第2条第1項 《法第1号に規定する常時勤務に服することを…》 要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方の組合の組合員第7号から第9号までに係る部分に限る。及び第2項(第1号、第2号及び第4号(第1号又は第2号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定によりこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において同法第3条第1項に規定する組合(以下この条及び次条において「 組合 」という。)の組合員の資格を取得した者(同法第2条第1項第7号に掲げる 各省各庁 以下「 各省各庁 」という。又は 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する 行政執行法人 以下「 行政執行法人 」という。)に所属している者に限る。)に係る 国家公務員共済組合法 第61条第2項 《2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した…》 日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したと第66条第5項 《5 1年以上組合員であつた者が退職した際…》 に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りで第67条第3項 《3 1年以上組合員であつた者が退職した際…》 に出産手当金を受けているときは、その給付は、第1項に規定する期間内は、引き続き支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。 又は 第126条の5第1項 《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》 であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利 の規定の適用については、 施行日 の前日まで引き続き健康保険の 被保険者 であった間、当該組合の組合員であったものとみなす。

2項 施行日 前に 組合 の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有する者( 各省各庁 又は 行政執行法人 に所属している者に限る。)については、 新国共済令 第2条第2項 《2 法第2条第1項第1号に規定する臨時に…》 使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国家公務員法第60条第1項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 2月以内の期間を定めて任用さ第3号及び第4号(第3号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以降引き続き施行日において所属していた各省各庁又は行政執行法人に所属している間は、適用しない。

3条

1項 当分の間、特定法人以外の 行政執行法人 に使用される特定4分の三未満短時間勤務者( 新国共済令 第2条第1項第9号 《法第2条第1項第1号に規定する常時勤務に…》 服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方の に掲げる者をいう。以下同じ。)については、国家公務員共済 組合 法第2条第1項第1号及び 第37条第1項 《在外組合員が本邦外にある家財に損害を受け…》 た場合における法第71条の規定による災害見舞金の額は、同条の規定にかかわらず、別表に掲げる損害の程度に応じ、その者の在勤手当の月額に同表に定める割合を乗じて得た金額とする。 の規定にかかわらず、当該行政執行法人の職員をもって組織する組合の組合員としない。

2項 特定法人に該当しなくなった 行政執行法人 に使用される特定4分の三未満短時間勤務者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該行政執行法人が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、当該行政執行法人の職員をもって組織する 組合 に特定4分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

1号 当該 行政執行法人 に使用される 組合 員の4分の三以上で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働 組合 がないときイ又はロに掲げる同意

当該 行政執行法人 に使用される 組合 員の4分の三以上を代表する者の同意

当該 行政執行法人 に使用される 組合 員の4分の三以上の同意

3項 前項ただし書の申出があったときは、当該特定4分の三未満短時間勤務者( 組合 員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。

4項 特定法人(第2項本文の規定により第1項の規定が適用されない特定4分の三未満短時間勤務者を使用する 行政執行法人 を含む。)以外の行政執行法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、 組合 に当該行政執行法人に使用される特定4分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。

1号 当該 行政執行法人 に使用される2分の一以上同意対象者( 組合 及び特定4分の三未満短時間勤務者をいう。次号において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働 組合 がないときイ又はロに掲げる同意

当該 行政執行法人 に使用される2分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意

当該 行政執行法人 に使用される2分の一以上同意対象者の2分の一以上の同意

5項 前項の申出があったときは、当該特定4分の三未満短時間勤務者については、当該申出が受理された日以後においては、第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定4分の三未満短時間勤務者についての国家公務員共済 組合 法第37条第1項の規定の適用については、同項中「その職員となつた日」とあるのは、「 国家公務員共済組合法施行令 及び 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2022年政令第265号)附則第3条第4項の申出が受理された日」とする。

6項 第4項の申出をした 行政執行法人 は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、 組合 に当該行政執行法人に使用される特定4分の三未満短時間勤務者について第1項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該行政執行法人が特定法人に該当する場合は、この限りでない。

1号 当該 行政執行法人 に使用される 組合 員の4分の三以上で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働 組合 がないときイ又はロに掲げる同意

当該 行政執行法人 に使用される 組合 員の4分の三以上を代表する者の同意

当該 行政執行法人 に使用される 組合 員の4分の三以上の同意

7項 前項の申出があったときは、当該特定4分の三未満短時間勤務者( 組合 員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。

8項 この条において「 特定法人 」とは、 行政執行法人 であって、当該行政執行法人に使用される特定勤務者(70歳未満の者のうち、国家公務員共済 組合 法第2条第1項第1号に掲げる職員(前条第2項の規定により 新国共済令 第2条第2項 《2 法第2条第1項第1号に規定する臨時に…》 使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国家公務員法第60条第1項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 2月以内の期間を定めて任用さ の規定が適用されない者を含む。)であって、特定4分の三未満短時間勤務者以外のものをいう。)の総数が常時100人を超えるものをいう。

4条

1項 附則第2条第1項の規定は、 新国共済令 第44条の5第1項 《法第124条の3に規定する常時勤務するこ…》 とを要しない者で政令で定めるものは、第2条第1項第1号から第4号まで、第4号の五、第4号の六若しくは第7号から第9号までに掲げる者又は教育公務員特例法1949年法律第1号第26条第1項の規定により大学第45条第1項 《法第125条に規定する組合に使用される者…》 であつて職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第2条第1項第1号並びにこの政令第2条第1項及び第2項の規定に準じて組合の運営規則で定める者とする。 若しくは 第45条の2第1項 《法第126条第1項に規定する連合会の役員…》 及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第2条第1項第1号並びにこの政令第2条第1項及び第2項の規定に準じて法第126条第1項の規定により設けられた共済組合の運営 又は附則第34条の2の3第1項若しくは第34条の2の5第1項の規定により新国共済令第2条第1項(第7号から第9号までに係る部分に限る。)の規定に準じて国家公務員共済 組合 法第3条第1項に規定する組合(同法第126条第2項及び附則第20条の2第4項の規定により組合とみなされたものを含む。以下「 組合 」という。)の運営規則で定める者について準用する。この場合において、附則第2条第1項の規定中「規定により」とあるのは、「規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める規定により」と読み替えるものとする。

2項 附則第2条第2項の規定は、法人等( 組合 国家公務員共済組合法 第21条第1項 《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》 同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 に規定する 連合会 、同法第31条第1号に規定する国立大学法人等、同法第124条の3に規定する 行政執行法人 以外の独立行政法人のうち同法別表第2に掲げるもの、同法附則第20条の2第2項に規定する郵政会社等又は同法附則第20条の7第1項に規定する適用法人をいう。以下同じ。)の職員であって、 施行日 前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合の組合員の資格を有するものについて準用する。この場合において、附則第2条第2項の規定中「第3号及び第4号(第3号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の」とあるのは「第3号に係る部分に限る。࿹の規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める」と、「所属していた 各省各庁 又は行政執行法人」とあるのは「所属していた法人等(組合、 国家公務員共済組合法 第21条第1項 《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》 同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 に規定する連合会、同法第31条第1号に規定する国立大学法人等、同法第124条の3に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち同法別表第2に掲げるもの、同法附則第20条の2第2項に規定する郵政会社等又は同法附則第20条の7第1項に規定する適用法人をいう。)」と読み替えるものとする。

3項 前条の規定は、法人等に使用される者について準用する。この場合において、同条第1項の規定中「掲げる者」とあるのは「掲げる者に準ずる者として 組合 の運営規則で定める者」と、同条第8項の規定中「前条第2項」とあるのは「次条第2項の規定により読み替えられた前条第2項」と、「 第2条第2項 《2 法第2条第1項第1号に規定する臨時に…》 使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国家公務員法第60条第1項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 2月以内の期間を定めて任用さ の」とあるのは「 第2条第2項 《2 法第2条第1項第1号に規定する臨時に…》 使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国家公務員法第60条第1項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 2月以内の期間を定めて任用さ の規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める」と読み替えるものとする。

附 則(2022年11月11日政令第348号)

1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。

附 則(2023年2月1日政令第23号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前の出産に係る 健康保険法 及び 船員保険法 の規定による出産育児1時金及び家族出産育児1時金並びに 私立学校教職員共済法 、国家公務員共済 組合 及び 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月30日政令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月27日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年3月25日政令第62号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第129号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2項 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項に規定する 第4条 《遺族 法第2条第1項第3号に掲げる組合…》 又は組合員であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の 改正前国保法附則第10条第1項の規定により 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金が2024年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、 第1条 《定義 この政令において、「行政執行法人…》 」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加 の規定による改正前の国家公務員共済 組合 法施行令附則第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「間、」とあるのは「間、 国家公務員共済組合法施行令 及び2023年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令(2024年政令第129号)第1条の規定による改正前の」と、「並びに 国民健康保険法 」とあるのは「並びに全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律(2023年法律第31号)第4条の規定による改正前の 国民健康保険法 」とする。

附 則(2024年4月24日政令第174号)

1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2024年5月17日政令第186号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《職員 法第1項第1号に規定する常時勤務…》 に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方 の規定による改正後の国家公務員共済 組合 法施行令附則第7条の3の規定は、2024年度以後の年度において国が負担すべき金額について適用する。

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