法人税法施行令《附則》

法番号:1965年政令第97号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

2条 (経過規定の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金 積立金 に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (収益事業の範囲に関する経過規定)

1項 新令 第5条 《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》 規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産収益事業の範囲)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税に係る収益事業の範囲については、なお従前の例による。

4条 (有価証券の評価に関する経過規定)

1項 施行日 の属する事業年度開始の日において有価証券を有する法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、 新令 第35条第2項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。

2項 新令 第40条から第47条まで(株式の分割等により取得した 株式等 の取得価額)の規定は、 施行日 以後に新令第40条から第46条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

3項 施行日 の前日において改正前の 法人税法施行規則 以下「 旧令 」という。第20条 《増加償却割合の計算 令第60条通常の使…》 用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、1,000分の35たな卸 資産 の評価方法)に規定するたな卸資産である有価証券(以下この項において「 商品有価証券 」という。)を有していた法人(同日において 商品有価証券 の評価の方法として同条第1号ニに掲げる 総平均法 若しくは同号ホに掲げる 移動平均法 により算出した取得価額による 原価法 又は当該原価法により評価した価額を基礎とする同条第2号に掲げる低価法を採用していたものを除く。)が、施行日の属する事業年度に係る第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書を提出する場合 には、その中間申告書の提出期限)までに、当該事業年度の商品有価証券の評価につき、施行日の前日において商品有価証券について採用していた 旧令 第20条 《増加償却割合の計算 令第60条通常の使…》 用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、1,000分の35 に規定する評価の方法による旨を書面により納税地の所轄税務署長に届け出たときは、 新令 第34条(有価証券の評価の方法及び第38条から第47条まで(有価証券の取得価額)の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における商品有価証券の評価額の計算については、同日において商品有価証券について採用していた当該評価の方法によるべきものとし、その計算の基礎となるべき取得価額については、旧令の規定の例による。

5条 (減価償却資産の取得価額に関する経過規定)

1項 新令 第54条第3項 《3 第1項各号に掲げる減価償却資産につき…》 法第42条から第50条まで圧縮記帳の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に定める金額から当該損金の額に算入された金額次の各号に掲げる規定の適用があつ減価償却 資産 の取得価額)の規定は、法人が 施行日 以後に、第42条第1項( 国庫補助金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等、同条第2項に規定する固定資産、法第45条第1項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する金銭若しくは資材若しくは同条第2項に規定する固定資産の交付を受け、法第46条第1項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する納付金の納付を受け、法第47条第1項( 保険金等 で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払若しくは同条第2項に規定する代替資産の交付を受け、又は法第50条第1項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する交換をする場合について適用し、同日前に、当該交付、納付若しくは支払を受け、又は当該交換をした場合については、なお従前の例による。

6条 (減価償却資産及び繰延資産の償却に関する経過規定)

1項 1964年4月1日前に終了した事業年度において生じた 新令 第58条第3項(減価償却 資産 の償却範囲額又は 第65条第1項第2号 《内国法人の各事業年度終了の時の前条第1項…》 第2号に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、その繰延資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所青色申告法人の繰延資産の償却範囲額の特例)に規定する償却費に係る不足額については、これらの規定中「3年以内」とあるのは、「5年以内」として、新令第58条又は 第65条 《繰延資産の償却超過額の処理 内国法人の…》 各事業年度終了の時の前条第1項第2号に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、その繰延資産については、その償却をした日の属す の規定を適用する。

2項 新令 第64条 《繰延資産の償却限度額 法第32条第1項…》 繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資繰延 資産 の償却範囲額及び 第65条 《繰延資産の償却超過額の処理 内国法人の…》 各事業年度終了の時の前条第1項第2号に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、その繰延資産については、その償却をした日の属す の規定は、 施行日 の属する事業年度開始の日以後支出する費用で繰延資産となるものについて適用し、同日前に支出した当該費用については、なお従前の例による。

7条 (輸出所得の特別控除等があつた場合の寄付金等に関する経過規定)

1項 施行日 以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税につき 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号)附則第13条第7項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第57条第6項 《6 第3項の承認の処分又は第4項の処分が…》 あつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1964年法律第24号)附則第19条から 第22条 《関連法人株式等の範囲 法第23条第4項…》 受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式 まで(輸出の証明がされない場合の益金算入等に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 から 第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償 の二まで(輸出の証明がされない場合の益金算入等)の規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる 新令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

8条 (旧貸倒準備金勘定の金額に関する経過規定)

1項 施行日 の属する事業年度開始の日の前日において 法人税法施行規則 の一部を改正する政令(1964年政令第70号)附則第5項(旧貸倒準備金勘定残額の処理)に規定する旧貸倒準備金勘定残額を有する法人(その合併法人を含む。)については、同項及び同令附則第7項から第9項まで(合併の場合の旧貸倒準備金勘定残額の処理等)の規定は、なおその効力を有する。

9条 (退職給与引当金に関する経過規定)

1項 施行日 の前日において 旧令 第15条の7第3項ただし書(退職給与引当金の累積限度額の特例)の規定による国税庁長官の承認を受けていた法人の施行日から2年以内の日の属する事業年度については、旧令第15条の7から 第15条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第12条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限 の十四まで(退職給与引当金)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該事業年度については、第55条(退職給与引当金及び 新令 第105条から第110条まで(退職給与引当金に係る細目)の規定は、適用しない。

2項 第55条第4項及び第5項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第15条の7の規定を適用する場合について準用する。

3項 法附則第8条(引当金に関する経過規定)の規定は、第1項の法人が 施行日 から2年を経過した日の前日の属する事業年度終了の時において有する同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第15条の7第1項第2号の退職給与引当金勘定の金額について準用する。

4項 第55条第2項に規定する 退職給与引当金勘定の金額 以下この条において「 退職給与引当金勘定の金額 」という。)を有する法人が、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1964年法律第107号)附則第2条第1項(従前の積立事業についての取扱い)の退職金共済契約の締結に伴い、当該契約の効力が生じた日(以下この項において「 契約発効日 」という。)における退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となつた使用人について附則第11条(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)に規定する金額を納付した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額をこえるときは、その法人は、その納付した日における退職給与引当金勘定の金額のうち、 契約発効日 における退職給与引当金勘定の金額に、第1号に掲げる金額のうちにそのこえる部分の金額(当該金額がその納付した金額をこえる場合には、当該納付した金額)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を取りくずさなければならない。

1号 その使用人( 契約発効日 の属する事業年度の前事業年度終了の日から契約発効日までの間引き続き在職していたものに限る。以下この項において同じ。)につき当該事業年度の前事業年度終了の時において定められている 新令 第106条第1項第1号イ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与規程により計算した場合のその時における新令第108条第1項第1号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例)に規定する事業主の支給する退職給与の額

2号 その使用人につき 契約発効日 において定められている前号に規定する退職給与規程により計算した場合の当該事業年度の前事業年度終了の時における同号に規定する事業主の支給する退職給与の額

5項 前項の規定の適用がある場合における 新令 第107条第1項( 退職給与引当金勘定の金額 の取りくずし)の規定の適用については、同項第9号中「次条第2項各号」とあるのは、「次条第2項各号及び附則第9条第4項(退職給与引当金に関する経過規定)」とする。

10条 (災害損失金の損金算入に関する経過規定)

1項 新令 第116条 《災害損失金額の範囲 法第58条第1項青…》 色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例に規定する政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は第114条固定資産に準ずる繰延資産に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額保険金、損害賠償金 災害 による繰越損失金の範囲)の規定を適用する場合において、同条に規定する欠損金額のうちに旧法人税法(1947年法律第28号)第9条第6項(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額があるときは、当該金額を新令第116条に規定する損失の額の合計額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の額の合計額に達するまでの金額とする。

11条 (中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)

1項 法人が 施行日 の属する事業年度開始の日以後に 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律附則第2条第1項(従前の積立事業についての取扱い)(中小企業者の範囲の改定等のための 中小企業基本法 等の一部を改正する法律(1973年法律第115号)附則第2項(経過措置及び 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)附則第7条(従前の積立事業についての取扱い)において準用する場合を含む。)の規定により中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、 新令 第135条 《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入 …》 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額第2号に掲げる掛金又は保険料の支出退職金共済の掛金の損金算入)の規定に該当する掛金とみなす。

12条 (外国税額の控除に関する経過規定)

1項 新令 第144条第1項 《法第69条第2項外国税額の控除に規定する…》 当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度次項及び第3項において「前3年内事業年度」という。の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事 から第3項まで(繰越控除 限度額等 )、 第145条 《繰越控除対象外国法人税額 法第69条第…》 3項外国税額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度の控除限度超過額前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において繰越 外国法人税 額等又は 第150条 《 削除…》 外国法人税が減額された場合の特例)の規定を適用する場合において、内国法人の 施行日 前に終了した各事業年度に係る 旧令 第23条第4号 《収益事業から長期給付事業への繰入について…》 の限度額 第23条 令第74条長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を から第6号まで(外国税額の控除に関する用語の意義)に規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は 控除限度超過額 は、それぞれ当該各事業年度に係る新令第144条第4項から第6項までに規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額とみなす。この場合において、これらの金額のうち旧令第23条の3第4項(国税の外国税控除限度額に加算する金額の計算等又は第23条の4第3項若しくは第4項(繰り越して控除される 外国法人税の額 の計算)の規定によりないものとみなされた金額は、それぞれ新令第144条第3項又は 第145条第3項 《3 内国法人の法第69条第3項の規定の適…》 用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとな 若しくは第4項の規定によりないものとみなされたものとする。

2項 新令 第150条 《 削除…》 の規定は、内国法人の 施行日 以後に終了する事業年度において新たに生じた同条第1項に規定する還付外国税額について適用する。

12条の2 (農業協同組合中央会の特例)

1項 法附則第19条の二各項(農業協同組合中央会の特例)に規定する政令で定める法令は、法、 地方法人税法 租税特別措置法 その他の法人税及び地方法人税に関する法令とする。

13条 (信託に係る退職年金等積立金額の計算の特例)

1項 法附則第20条第2項第1号ロ( 退職年金等 積立金に対する法人税の特例)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約(同条第3項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時(信託法第37条第2項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務又は第222条第4項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)の時期をいう。以下この条において同じ。)における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号及び第4号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。

1号 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、第61条の3第1項第2号( 売買目的外有価証券 原価法 により評価した金額)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額

2号 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の 資産 の取得のために要した金額の合計額

3号 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(適格退職年金契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

4号 当該契約に基づいて払い込まれた掛金の総額のうち当該財産計算時における当該契約に係る受益者がその時までに負担した部分の金額から、当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各受益者のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各受益者に係る 所得税法施行令 第82条の2第2項第4号 《2 法第35条第3項第3号に規定する政令…》 で定める年金これに類する給付を含む。は、次に掲げる給付とする。 1 第72条第3項第1号又は第9号退職手当等とみなす1時金に規定する制度に基づいて支給される年金これに類する給付を含む。 2 中小企業退公的年金等とされる年金)に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

2項 前項に規定する調整割合とは、100分の7に当該事業年度開始の時までに到来した同項に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に100分の100を加えた割合をいう。

3項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4項 第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第2号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する 退職年金等 積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項に規定する分割又は譲渡の時」とする。

5項 第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する 合併法人等 につき、同項第2号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する 退職年金等 積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第85条第1項に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

14条 (生命保険に係る退職年金等積立金額の計算の特例)

1項 法附則第20条第2項第2号( 退職年金等 積立金に対する法人税の特例)に掲げる法人が 第156条の2第10号 《用語の意義 第156条の2 この章におい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 通常掛金額 :dfn: 当該存続厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律201用語の意義)に規定する 厚生年金基金契約 次条第1項において「 厚生 年金基金 契約 」という。)に係る 第156条の4第1項第2号 《法第84条第2項退職年金等積立金の額の計…》 算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、厚生年金基金契約に係る次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 信託の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時にお厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に掲げる業務を行う場合には、法附則第20条第2項第2号イに掲げる金額には、 第156条の4第1項第2号 《法第84条第2項退職年金等積立金の額の計…》 算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、厚生年金基金契約に係る次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 信託の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時にお に定める金額を含むものとする。

2項 法附則第20条第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約について、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

1号 当該契約に係る 保険業法 第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 責任準備金 )(同法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料 積立金 に相当する金額

2号 当該契約に基づいて払い込まれた保険料の総額のうち当該事業年度開始の時における当該契約に係る保険金受取人がその時までに負担した部分の金額から、当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各保険金受取人のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各保険金受取人に係る 所得税法施行令 第82条の2第2項第4号 《2 法第35条第3項第3号に規定する政令…》 で定める年金これに類する給付を含む。は、次に掲げる給付とする。 1 第72条第3項第1号又は第9号退職手当等とみなす1時金に規定する制度に基づいて支給される年金これに類する給付を含む。 2 中小企業退公的年金等とされる年金)に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

3項 前条第4項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

4項 前条第5項に規定する場合における第2項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

15条 (生命共済に係る退職年金等積立金額の計算の特例)

1項 法附則第20条第2項第3号( 退職年金等 積立金に対する法人税の特例)に掲げる内国法人が 厚生年金基金契約 に係る 第156条の4第1項第3号 《法第84条第2項退職年金等積立金の額の計…》 算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、厚生年金基金契約に係る次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 信託の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時にお厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に掲げる業務を行う場合には、法附則第20条第2項第3号イに掲げる金額には、 第156条の4第1項第3号 《法第84条第2項退職年金等積立金の額の計…》 算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、厚生年金基金契約に係る次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 信託の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時にお に定める金額を含むものとする。

2項 法附則第20条第2項第3号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約について、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

1号 当該契約に係る 農業協同組合法 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの の三十二(共済事業に係る 責任準備金 )に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金 積立金 に相当する金額

2号 当該契約に基づいて払い込まれた掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該契約に係る共済金受取人がその時までに負担した部分の金額から、当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各共済金受取人のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各共済金受取人に係る 所得税法施行令 第82条の2第2項第4号 《2 法第35条第3項第3号に規定する政令…》 で定める年金これに類する給付を含む。は、次に掲げる給付とする。 1 第72条第3項第1号又は第9号退職手当等とみなす1時金に規定する制度に基づいて支給される年金これに類する給付を含む。 2 中小企業退公的年金等とされる年金)に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

3項 附則第13条第4項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の 退職年金等 積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

4項 附則第13条第5項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の 退職年金等 積立金額の計算)に規定する場合における第2項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

16条 (適格退職年金契約の要件等)

1項 法附則第20条第3項(適格退職年金契約の意義)に規定する政令で定める要件を備えたものは、その契約の内容が次に掲げる要件に該当するものとして国税庁長官の承認を受けた退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約とする。

1号 退職年金(退職年金の支給要件が満たされないため、又は退職年金に代えて支給する退職1時金を含む。以下この項において同じ。)の支給のみを目的とするものであること。

2号 事業主が信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)、生命保険会社( 保険業法 第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。定義)に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険 会社等 をいう。以下同じ。又は農業協同組合連合会( 農業協同組合法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。以下同じ。)と締結した信託契約、 生命保険契約 又は生命共済契約で、事業主がその使用人(第34条第5項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する使用人としての職務を有する役員を含み、日日雇い入れられる者及び臨時に期間を定めて雇い入れられる者を除く。)を受益者、保険金受取人又は共済金受取人(以下この項において「 受益者等 」という。)として掛金又は保険料(以下「 掛金等 」という。)を払い込み、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会が当該 受益者等 の退職について退職年金を支給することを約したものであること。

3号 受益者等 当該契約に基づきその者につき 掛金等 が払い込まれる期間中における受益者等に限る。)のうちに当該契約を締結した 事業主 以下この項において「 事業主 」という。)である個人若しくはこれと生計を1にする親族又は事業主である法人の役員(前号に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないものであること。

4号 予定利率( 掛金等 の額及び給付の額の算定の基礎とする利率をいう。次号において同じ。)は、財政再計算(当該契約の締結の時から5年以内の一定の期間が経過するごとに、その算定の基礎とする予定死亡率、予定昇給率、予定脱退率等の見直しに基づき、当該契約に基づく退職年金の給付に充てるために留保すべき金額、掛金等の額その他年金財政に係る再計算を行うことをいう。次号及び第8号において同じ。)の時以外には変更を行わないものであること。

5号 掛金等 の額及び給付の額が次に掲げる基準に合致するほか適正な年金数理に基づいて算定されているものであること。

予定利率は、基準利率以上で設定されており、かつ、それが財政再計算の時における基準利率を下回る場合には、当該財政再計算の時に当該基準利率以上に変更されるものであること。

掛金等 の額及び給付の額の算定の基礎とする予定死亡率、予定昇給率又は予定脱退率は、その算定の時の現況において合理的に計算されていること。

6号 掛金等 次号に規定する掛金等を除く。)について定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他これに類する方法により算出した額によるべきことがあらかじめ定められているものであること。

7号 過去勤務債務等の額(契約の締結若しくは変更、 受益者等 の加入若しくは給与水準の改定があつたこと又はあらかじめ定められた一定の期間が経過するごとに当該契約に基づき退職年金の給付に充てるために留保すべき金額の再計算がされたことに伴い、その契約に基づき退職年金の給付に充てるために新たに留保すべき金額が計算される場合における当該留保すべき金額をいう。以下この項において同じ。)に係る 掛金等 について、第9号ハ及びトに掲げる金額その他財務省令で定める金額を除き、次のいずれかによるべきことがあらかじめ定められているものであること。

おおむね一定額の 掛金等 当該掛金等の1年当たりの額が過去勤務債務等の額の合計額の100分の35に相当する金額以下であるものに限る。

給与におおむね一定の割合を乗じて計算する 掛金等 当該掛金等の1年当たりの額が当該契約につきその締結又は変更の時において計算したイに規定する金額以下であるものに限る。

過去勤務債務等の現在額(過去勤務債務等の額のうちまだ払い込まれていない金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)におおむね一定の割合を乗じて計算する 掛金等 当該掛金等の1年当たりの額が過去勤務債務等の現在額の100分の50に相当する金額以下であるものに限るものとし、過去勤務債務等の現在額が当該法人の当該事業年度の前号に掲げる掛金等の額以下となるときは、当該過去勤務債務等の現在額に相当する金額を掛金等とするものを含む。

8号 財政再計算の時において附則第13条第1項第1号及び第2号(信託に係る 退職年金等 積立金額の計算の特例)の規定に準じて計算した当該契約に係る信託財産の価額、保険料 積立金 に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額が当該契約に基づき退職年金の給付に充てるため留保すべき金額を超える場合におけるその超える部分の金額の全額を 掛金等 に充て、又は 事業主 に返還するものであること。

9号 当該契約に係る前号に規定する留保すべき金額から当該契約に係る過去勤務債務等の現在額を控除した金額に相当する金額(以下この項において「 要留保額 」という。)は、次に掲げる金額を除き、 事業主 に返還しないものであること。

受益者等 が厚生 年金基金 の加入員となつたため、又は既に厚生年金基金の加入員である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該厚生年金基金に係る給付の額に含めるため、 事業主 が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額(受益者等が負担した 掛金等 の額に相当する金額を除く。)のうち、当該事業主が当該厚生年金基金の加入員となつた当該受益者等の過去の勤務に係る掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額

受益者等 確定給付企業年金法 第2条第4項 《4 この法律において「企業年金基金」とは…》 、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者以下「加入者」という。に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。定義)に規定する 加入者 以下この号において「 加入者 」という。)となつたため、又は既に加入者である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を同法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づく給付の額に含めるため、 事業主 が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額のうち、当該事業主が当該規約に係る加入者となつた当該受益者等の過去の勤務に係る掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額

受益者等 が他の適格退職年金契約に係る受益者等となつたため、 事業主 が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額のうち、当該事業主が当該他の適格退職年金契約における当該受益者等の過去勤務債務等の額に係る 掛金等 として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額

受益者等 が財務省令で定める場合において 所得税法施行令 第73条第1項第1号 《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》 団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約に係る同項第2号に規定する被共済者となつたため、 事業主 が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額(受益者等が負担した 掛金等 の額に相当する金額を除く。)のうち、当該事業主が当該退職金共済契約における当該被共済者の同項第7号に規定する 合併等 前勤務期間に係る同号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額

要留保額 の全部又は一部を当該契約に係る信託 会社等 信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会をいう。以下この項において同じ。)から他の信託会社等へ移管するため、当該移管に係る金銭その他の 資産 の返還を受け、これを直ちに当該他の信託会社等に引き渡す場合における当該引き渡す資産の価額に相当する金額

受益者等 確定拠出年金法 第2条第8項 《8 この法律において「企業型年金加入者」…》 とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。定義)に規定する 企業型年金加入者 以下この号において「 企業型年金 加入者 」という。)となつたため、又は既に企業型年金加入者である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該企業型年金加入者の同条第12項に規定する 個人別管理資産 以下この号において「 個人別管理 資産 」という。)に充てるため、 事業主 が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額(以下この号において「 返還金額 」という。)のうち、当該事業主が各企業型年金加入者の個人別管理資産に充てるものの額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額

事業主 がヘの払込みを行う場合において、 返還金額 のうち過去勤務債務等の現在額に充てるものの額を直ちに払い込むときのその払込金額に相当する金額

10号 当該契約の全部又は一部が解除された場合には、当該契約に係る 要留保額 は、次に掲げる金額を除き、 受益者等 に帰属するものであること。

確定給付企業年金法 附則第25条第3項(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により当該契約に係る信託 会社等 から同法第30条第3項(裁定)に規定する 資産 管理運用機関等に移換する金額

確定給付企業年金法 附則第26条第3項(適格退職年金契約に係る権利義務の厚生 年金基金 への移転)の規定により当該契約に係る信託 会社等 から厚生年金基金に移換する金額

当該契約に係る信託 会社等 から独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡す 確定給付企業年金法 附則第28条第1項(適格退職年金契約に係る 資産 の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換)に規定する引渡金額

前号イからトまでに掲げる金額

11号 給付の額は、その減額を行わなければ 掛金等 の払込みが困難になると見込まれることその他の相当の事由があると認められる場合を除くほか、その減額を行うことができるものでないこと。

12号 掛金等 の額又は給付の額その他退職年金の受給要件について、 受益者等 のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないものであること。

13号 当該契約が締結されていることにより、 事業主 が信託 会社等 から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであり、かつ、事業主が当該契約に係る信託財産又は払込保険料若しくは払込共済掛金に係る 資産 の運用に関し個別に指示を行わないものであること。

14号 当該契約が相当期間継続すると認められるものであること。

2項 当該契約に係る前項第2号の 掛金等 の払込みは、同項第7号に規定する過去勤務債務等の額に係るものに限り、当該払込みを金銭に代えて 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。定義)に規定する 金融商品取引所 に上場されている株式をもつて行うことができる。この場合において、 事業主 が行う当該払込みは、前項第13号に規定する指示に該当しないものとする。

3項 第1項第5号イに規定する基準利率は、国債の金利水準の動向を勘案して財務省令で定める。

4項 第1項第2号に規定する信託契約に係る信託財産の運用に関して当該信託契約に係る 事業主 が締結した投資一任契約( 金融商品取引法 第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する投資一任契約をいう。次条第8項において同じ。)の内容が、次に掲げる要件を満たしていない場合には、当該信託契約の内容は、第1項第13号に掲げる要件に該当しないものとする。

1号 金融商品取引法 第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する投資判断の全部を一任するものであること。

2号 信託財産である有価証券に係る議決権及び会社法の規定に基づく株主の権利その他これに類する権利の行使について 事業主 がその指図を行うものでないこと。

5項 第1項第9号ホの移管を有価証券その他の金銭以外の 資産 以下この項において「 有価証券等 」という。)をもつて行う場合における当該移管に係る 有価証券等 に係る 事業主 の指図は、第1項第13号に規定する指示に該当しないものとする。

17条 (適格退職年金契約の承認)

1項 信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その締結した退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約につき前条第1項に規定する承認を受けようとするときは、当該契約の相手方である 事業主 の氏名又は名称その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写しその他参考となるべき書類を添付し、これを国税庁長官に提出しなければならない。

2項 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約の内容が前条第1項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、その申請を承認するものとする。

3項 国税庁長官は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会に対し、書面によりその旨を通知する。

4項 第2項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その締結した適格退職年金契約につき給付の額又は 掛金等 の額その他前条第1項各号に掲げる要件に係る事項を変更しようとするときは、その変更について国税庁長官の承認を受けなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。

6項 第1項に規定する信託、生命保険又は生命共済の契約のうち当該法人が前条第1項各号に掲げる要件を満たすことについてあらかじめ国税庁長官の認定を受けた定型的な契約書(その附属明細書を含む。)によるものについては、当該契約の相手方である 事業主 の氏名又は名称、当該定型的な契約書の認定年月日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をもつて第1項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第2項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第3項の規定は、適用しない。

7項 信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会がその締結した適格退職年金契約で前項の規定の適用を受けたものにつき当該適格退職年金契約の基礎となつた定型的な契約書(その附属明細書を含む。)の範囲内において給付の額又は 掛金等 の額その他前条第1項各号に掲げる要件に係る事項を変更しようとする場合において、当該適格退職年金契約の相手方である 事業主 の氏名又は名称その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出したときは、当該届出書をもつて第4項の承認の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同項の承認があつたものとみなす。

8項 信託会社が第1項に規定する退職年金に関する信託の契約につき同項の承認を受けようとする場合において、当該信託の契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されているときは、当該信託会社は、当該投資一任契約の内容が前条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを証する書類で当該投資一任契約に係る金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)により作成されたものの写しを第1項に規定する申請書に添付しなければならない。第5項において準用する第1項の規定による申請書又は第6項若しくは前項の規定による届出書の提出をする場合においても、同様とする。

18条 (適格退職年金契約の承認の取消し)

1項 国税庁長官は、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の締結した適格退職年金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る前条第2項の規定による承認を取り消すことができる。

1号 当該契約のうち給付の額又は 掛金等 の額その他附則第16条第1項各号(適格退職年金契約の要件)に掲げる要件に係る事項について前条第4項の規定による承認を受けないで変更したこと。

2号 当該契約のうち前号に規定する事項のいずれかに反する事実があること。

2項 国税庁長官は、前項の規定により承認の取消しの処分をするときは、同項に規定する信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会に対し、書面によりその旨を通知する。

附 則(1965年9月30日政令第321号) 抄

1項 この政令は、1965年10月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第74号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

2条 (経過規定の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定( 新令 第77条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法試験研究法人等の範囲及び 第150条 《 削除…》 の二(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う控除法人税額の範囲)を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金 積立金 に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (収益事業の範囲及び賞与引当金に関する経過規定)

1項 新令 第5条第1項第1号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 、第4号、第10号及び第12号(収益事業の範囲並びに第103条(賞与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の1966年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4条 (国庫補助金等の範囲に関する経過規定)

1項 改正前 の法人税法施行令 第79条第2号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 国庫補助金等 の範囲)の規定は、同号に規定する助成金で 施行日 前に交付を受けたものについては、なおその効力を有する。

5条 (留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過規定)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、内国法人の1966年1月1日以後に開始し、 施行日 以後に終了する事業年度及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条中「100分の17・七」とあるのは、「100分の17・二」とする。

6条 (新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)

1項 法人の 施行日 以後に終了する事業年度につき 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1966年法律第35号)附則第12条第1項(法人の新規重要物産の 製造等 による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の四(新規重要物産の製造等による所得の免税)の規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる 新令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

7条 (合併交付金の計算に関する経過規定)

1項 新令 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合合併差益金のうち被合併法人の資本 積立金 及び合併減資益金から成る部分の金額)、 第23条 《所有株式に対応する資本金等の額の計算方法…》 等 法第24条第1項配当等の額とみなす金額に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げるみなし配当金額の計算方法)、第44条(合併により取得した株式の取得価額及び第170条の二(合併交付金の計算)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等の 施行日 以後の合併に係る交付金について適用し、同日前の合併に係る交付金については、なお従前の例による。

附 則(1966年10月20日政令第354号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年5月31日政令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

2条 (経過規定の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金 積立金 に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (減価償却資産及び繰延資産の償却に関する経過規定)

1項 新令 第50条 《特別な償却率による償却の方法 減価償却…》 資産第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却限度額の計算については、その採用している第48条第1特別な償却率による償却の方法)(同条第1項の認定に係る部分に限る。及び 第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償耐用年数の短縮)(同条第1項の承認に係る部分に限る。)の規定は、法人が1967年9月1日以後に当該認定又は承認を受けるために提出する申請から適用し、同日前に提出されるこれらの申請については、なお従前の例による。

2項 改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第50条 《特別な償却率による償却の方法 減価償却…》 資産第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却限度額の計算については、その採用している第48条第1特別な償却率による償却の方法)若しくは 第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償耐用年数の短縮)の規定又はこれらの例によつてされた国税庁長官の認定又は承認は、 新令 第50条 《特別な償却率による償却の方法 減価償却…》 資産第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却限度額の計算については、その採用している第48条第1 又は 第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償 の規定によつてされた国税局長の認定又は承認とみなす。

3項 施行日 以後最初に開始する事業年度前の各事業年度において生じた 旧令 第58条第3項(減価償却 資産 の償却範囲額又は 第65条第1項第2号 《法第150条第1項公益法人等又は人格のな…》 い社団等の収益事業の開始等の届出に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法第150条第1項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その貸借対照表が電磁的記録で作成青色申告法人の繰延資産の償却範囲額の特例)に規定する償却費に係る不足額については、旧令第58条、 第60条 《通常の使用時間を超えて使用される機械及び…》 装置の償却限度額の特例 内国法人が、その有する機械及び装置そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。の使用時間がその内国法人の営む事業の通常の経済事情 及び 第65条 《繰延資産の償却超過額の処理 内国法人の…》 各事業年度終了の時の前条第1項第2号に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、その繰延資産については、その償却をした日の属す法人税法施行令附則第6条(減価償却資産及び繰延資産の償却に関する経過規定)を含む。)の規定の例による。

4条 (引当金に関する経過規定)

1項 新令 第107条及び第108条( 退職給与引当金勘定の金額 の取りくずし等並びに第111条及び 第112条 《適格合併等による欠損金の引継ぎ等 法第…》 57条第2項欠損金の繰越しに規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併特別修繕引当金の 対象資産 及び特別の修繕の範囲等)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

5条 (契約者配当に関する経過規定)

1項 生命保険会社の 施行日 以後に終了する事業年度において第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合には、当該生命保険会社に係る法人税法第60条第1項ただし書(保険会社の契約者配当の損金算入)に規定する政令で定める金額は、当分の間、 法人税法施行令 第118条 《民事再生等の場合の債務免除額等の限度とな…》 る通算所得帰属額 法第59条第5項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の規定により読み替えられた同条第2項に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第 の二(契約者配当の 損金算入額 )の規定の適用を受ける生命保険会社にあつては、同条の規定により計算した金額から第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との差額に相当する金額を控除した金額とし、同条の規定の適用を受けない生命保険会社にあつては、当該事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額(以下この条において「 契約者配当の額 」という。)から当該差額に相当する金額を控除した金額とする。

1号 当該事業年度の剰余金の額(株式会社である生命保険会社にあつては当該事業年度の利益の額と当該事業年度の 契約者配当の額 との合計額とし、これらの金額のうち団体定期保険、再保険及び心身障害者扶養者生命保険に係るものとして計算される金額については当該金額の100分の50に相当する金額とみなして計算した金額とする。)の100分の7に相当する金額

2号 当該事業年度の所得の金額

2項 前項第2号に規定する所得の金額は、法人税法第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る 災害 損失欠損金額の益金算入)、 第57条第1項 《内国法人は、その有する減価償却資産が次に…》 掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償却限度額を計算する欠損金の繰越し)、 第59条 《事業年度の中途で事業の用に供した減価償却…》 資産の償却限度額の特例 内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への 資産 の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)、第62条の5第2項及び第5項(現物分配による資産の譲渡)、第64条の5第1項及び第3項(損益通算)、第64条の7第6項(欠損金の通算並びに 第142条の2 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額 法第69条第1項外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条第1項に規定す の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定を適用せず、かつ、当該生命保険会社の当該事業年度の 契約者配当の額 の全額(法人税法施行令第118条の2の規定の適用を受ける生命保険会社にあつては、同条の規定により計算した金額)を損金の額に算入するものとして計算するものとする。

3項 第1項の規定の適用がある場合において、 法人税法施行令 第73条第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 一般寄附金の 損金算入限度額 及び 第77条の2第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、第7…》 3条第2項各号一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額並びに 第142条の2第4項 《4 第2項各号に規定する調整所得金額とは…》 、第73条第2項第1号及び第3号から第27号まで一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定並びに法第23条受取配当等の益金不算入、第23条の二外国子会社から受ける配当等の益金不算入、第37条寄附金の損金不 及び 第195条第3項 《3 前項各号に規定する調整所得金額とは、…》 第73条第2項第14号、第16号、第19号及び第23号一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定並びに法第142条第2項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定により準じて計算する法第23条受取配当外国税額控除の対象とならない 外国法人税の額 )の規定の適用については、これらの規定中「規定を」とあるのは、「規定並びに 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第106号)附則第5条第1項及び第2項(契約者配当に関する経過規定)の規定を」とする。

6条 (農産物の価格安定等のための負担金の損金算入に関する経過規定)

1項 新令 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の二(農産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、同日前に支出した当該負担金については、なお従前の例による。

7条 (適格退職年金契約の要件等に関する経過規定)

1項 新令 第159条 《生命共済に係る退職年金等積立金額の計算 …》 法第84条第2項第3号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約適格退職年金契約の要件及び 第160条 《損害保険に係る退職年金等積立金額の計算 …》 法第84条第2項第4号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約につ適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が 施行日 以後に提出する同条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第6項に規定する届出書に係る同条第1項に規定する信託又は生命保険の契約につき同項(同条第5項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合について適用し、同日前に提出した 旧令 第160条第1項 《法第84条第2項第4号イ退職年金等積立金…》 額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第116条第1 に規定する申請書に係る当該契約につき当該承認を受けようとする場合については、なお従前の例による。

附 則(1967年6月30日政令第162号) 抄

1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1967年8月31日政令第271号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第77条第1号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行試験研究法人等の範囲)(日本学術振興会に係る部分に限る。)の規定は、日本学術振興会法(1967年法律第123号)による日本学術振興会の設立の日以後当該日本学術振興会に対して支出する法人税法第37条第3項第3号(試験研究法人等に対する寄付金)に掲げる寄付金について適用する。

附 則(1968年4月20日政令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過規定の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1968年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び退職年金 積立金 に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額に関する経過規定)

1項 新令 第19条第1項 《法第23条第1項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額とする。証券投資信託の収益の分配のうち 配当等の額 から成る部分の金額)の規定は、法人が1968年4月1日以後に同項第2号に掲げる収益の分配を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該収益の分配を受けた場合については、なお従前の例による。

4条 (みなし配当金額の計算方法に関する経過規定)

1項 新令 第23条第4項 《4 法第24条第1項に規定する法人当該法…》 人が同項第1号に掲げる合併に係る被合併法人である場合にあつては、当該合併に係る合併法人は、同項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合同条第3項の規定みなし配当金額の計算方法)の規定は、法人が1968年4月1日以後に第24条第1項各号(減資等により交付される金銭等のうち 配当等の額 とみなす金額)に掲げる金銭その他の 資産 の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

5条 (有価証券の評価の方法に関する経過規定)

1項 新令 第34条(有価証券の評価の方法及び第39条(有価証券の取得価額の特例)の規定は、法人の1968年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

6条 (株式の分割又は併合により取得した株式等の取得価額等に関する経過規定)

1項 新令 第40条から第47条まで(株式の分割又は併合により取得した 株式等 の取得価額等)の規定は、1968年4月1日以後に新令第47条( 旧株 一株の従前の帳簿価額)に規定する増資等があつた場合について適用し、同日前に当該増資等があつた場合については、なお従前の例による。

7条 (減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過規定)

1項 1968年4月1日から同年6月30日までの間に開始する事業年度開始の日の前日において二以上の事業所を有する法人で、当該事業年度において、その有する 新令 第48条第1項第1号 《2007年3月31日以前に取得をされた減…》 価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償 、第2号又は第4号(減価償却 資産 の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき事業所ごとに異なる償却の方法を選定しようとするものについては、新令第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日」とあるのは、「1968年6月30日」として、同項の規定を適用する。

8条 (引当金に関する経過規定)

1項 新令 第99条 《貸倒引当金勘定に繰り入れた金額等とみなす…》 金額 内国法人が法第22条の2第1項収益の額に規定する資産の販売等を行つた場合において、当該資産の販売等の対価として受け取ることとなる金額のうち同条第5項第1号に掲げる事実が生ずる可能性があることに返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲及び第108条(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定は、法人の1968年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 法人の1968年4月1日以後最初に開始する事業年度についての 新令 第106条第4項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「青色申告書である確定申告書」とする。

9条 (農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入に関する経過規定)

1項 新令 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が1968年4月1日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、同日前に支出した当該負担金については、なお従前の例による。

11条 (法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過規定)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 の一部を改正する政令附則第5条の規定は、法人の1968年3月31日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(1969年4月8日政令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定( 新令 第77条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法試験研究法人等の範囲)を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1969年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (退職金共済の掛金の損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第135条 《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入 …》 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額第2号に掲げる掛金又は保険料の支出退職金共済の掛金の損金算入)の規定中 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1969年政令第84号)による改正後の 所得税法施行令 第66条第1項 《法第32条第4項第2号イ繰延資産の償却費…》 の計算及びその償却の方法に規定する政令で定めるものは、内国法人の繰延資産のうち、当該内国法人の発行した社債が同条第2項に規定する適格分割等以下この条において「適格分割等」という。により同項に規定する分特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体と契約した退職金共済契約に基づいて支出する同令第69条第1項第2号ロ(退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの)の掛金に係る部分は、この政令の施行の日以後に支出されるべき当該掛金について適用し、同日前に支出されるべき当該掛金については、なお従前の例による。

4条 (借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第138条 《借地権の設定等により地価が著しく低下する…》 場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入 内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しく借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の 土地等 の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人の1969年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 都市計画法 1968年法律第100号)の施行前における地役権の設定に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第4号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園地域地区)」とあるのは、「 都市計画法施行法 1968年法律第101号)による改正前の 建築基準法 1950年法律第201号)第59条の3第1項(特定街区)」とする。

附 則(1969年8月18日政令第223号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から 第15条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第12条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限 までの規定は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1969年9月16日政令第246号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第7条 《役員の範囲 法第2条第15号役員の意義…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法人の使用人職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。以外の者でその法人の経営に従事しているもの 2 同族会社の使用人のうち までの規定は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1970年4月1日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月30日政令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1970年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第5条第1項第1号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構収益事業の範囲)の規定は、法人の1970年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の1970年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5条 (外国税額の控除限度額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第142条第5項 《5 第3項の規定を適用する場合において、…》 同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第141条の3第6項国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算又は前条第2項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配外国税額の控除限度額の計算)( 租税特別措置法 1957年法律第26号第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年海外投資損失準備金及び 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下石油開発投資損失準備金)に係る部分に限る。)の規定は、法人が1970年5月1日以後に同法第55条第1項に規定する特定 株式等 又は同法第56条第1項に規定する石油開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1970年法律第38号)による改正前の 租税特別措置法 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の海外投資損失準備金)に規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。

7条 (法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 の一部を改正する政令附則第5条(契約者配当に関する経過措置)の規定は、生命保険会社の1970年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、生命保険会社の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1970年6月29日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1970年7月1日から施行する。

附 則(1970年10月9日政令第300号) 抄

1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1970年法律第18号)の施行の日(1970年10月12日)から施行する。

附 則(1970年10月20日政令第314号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、退職年金業務を行なう内国法人の1970年9月30日以後に終了する事業年度の退職年金 積立金 に対する法人税について適用し、退職年金業務を行なう内国法人の同日前に終了した事業年度の退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新令 第135条 《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入 …》 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額第2号に掲げる掛金又は保険料の支出退職金共済の掛金の損金算入)の規定中 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1970年政令第260号)による改正後の 所得税法施行令 第66条第1項 《法第32条第4項第2号イ繰延資産の償却費…》 の計算及びその償却の方法に規定する政令で定めるものは、内国法人の繰延資産のうち、当該内国法人の発行した社債が同条第2項に規定する適格分割等以下この条において「適格分割等」という。により同項に規定する分特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体が行なう退職金共済に関する制度に基づいて内国法人が支出する同令第69条第1項第2号ニ(退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの)の掛金に係る部分は、1970年12月1日以後に支出されるべき当該掛金について適用し、同日前に支出されるべき当該掛金については、なお従前の例による。

附 則(1971年3月31日政令第71号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。ただし、 第177条第2項第2号 《2 次に掲げるものは、法第138条第1項…》 第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 所得税法施行令第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第 ロの改正規定は、外国証券業者に関する法律の施行の日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金 積立金 に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (繰延資産の償却に関する経過措置)

1項 新令 第64条 《繰延資産の償却限度額 法第32条第1項…》 繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資繰延 資産 の償却限度額)の規定は、法人の 施行日 の属する事業年度開始の日以後に支出する費用で繰延資産となるものについて適用し、法人の同日前に支出した当該費用については、なお従前の例による。

4条 (所得税額等に係る還付金に関する経過措置)

1項 新令 第151条 《所得税額等の還付の手続 税務署長は、法…》 第72条第4項第1号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第74条第1項第3号確定申告に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、これらの金額が の二(還付すべき所得税額等の充当の順序及び 第154条 《還付すべき中間納付額の充当の順序 法第…》 79条第1項又は第2項中間納付額の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還還付すべき中間納付額の充当の順序)(これらの規定を新令第174条第3項(更正又は決定による中間納付額に係る延滞税等の還付金額及び還付加算金の額の計算等)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。

5条 (適格退職年金契約の要件等に関する経過措置)

1項 新令 第159条 《生命共済に係る退職年金等積立金額の計算 …》 法第84条第2項第3号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約適格退職年金契約の要件及び 第160条 《損害保険に係る退職年金等積立金額の計算 …》 法第84条第2項第4号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約につ適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が 施行日 以後に締結する同条第1項に規定する信託又は生命保険の契約について適用し、法人が同日前に締結した当該契約については、なお従前の例による。

附 則(1971年6月11日政令第183号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 所得税法施行令 第215条第2号 《法人の設立のための寄附金の要件 第215…》 条 法第78条第2項第2号寄附金控除に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。 チ(試験研究法人等の範囲及び 法人税法施行令 第77条第2号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行 チ(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人又は法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に支出する寄付金の額について適用する。

附 則(1971年7月2日政令第239号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年8月17日から施行する。

9条 (所得税法施行令等の一部改正に伴う経過規定)

1項 前3条の規定による改正後の 所得税法施行令 第215条第1号 《法人の設立のための寄附金の要件 第215…》 条 法第78条第2項第2号寄附金控除に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。 法人税法施行令 第77条第1号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行 及び 租税特別措置法施行令 第40条第1号 《第40条 削除…》 の規定(海洋科学技術センターに係る部分に限る。)は、海洋科学技術センター第14条第2項の規定による海洋科学技術センターの成立の日以後同センターに対して支出する 所得税法 1965年法律第33号第78条第2項第3号 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 に掲げる寄付金及び法人税法(1965年法律第34号)第37条第3項第3号に規定する寄付金並びに同日以後同センターに対して贈与をする 租税特別措置法 1957年法律第26号第70条の2第1項 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 に規定する財産について適用する。

附 則(1971年12月16日政令第372号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年2月7日政令第11号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1972年3月1日(銀行等以外の法人については、1973年3月1日。以下「 基準日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3項 前項に規定する銀行等とは、次に掲げる法人をいう。

1号 銀行(相互銀行を除く。

2号 保険業法 1939年法律第41号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(1949年法律第184号)の規定による免許を受けた外国保険事業者

3号 貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行なうもの

4号 証券取引法(1948年法律第25号)第2条第9項、第11項又は第13項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(1971年法律第5号)第2条第2号(定義)に規定する外国証券会社

5号 商品取引所法(1950年法律第239号)第41条第3項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第2条第1項(定義)に規定する商品取引所

6号 前各号に掲げるもののほか、金融業を営む普通法人(相互銀行を除く。)で大蔵大臣の指定するもの

4項 基準日 以後最初に終了する事業年度(以下この項において「 改正事業年度 」という。)において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえる法人については、 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定にかかわらず、同号に掲げる金額にそのこえる部分の金額を加算した金額を同条の規定により計算した金額とする。

1号 改正事業年度 終了の時において 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定により計算した金額( 租税特別措置法 1957年法律第26号第57条の7 《関西国際空港用地整備準備金 関西国際空…》 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費 の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額。次項において同じ。

2号 改正事業年度 の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)と改正事業年度終了の時において改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定により計算した金額( 租税特別措置法 第57条の7 《関西国際空港用地整備準備金 関西国際空…》 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費 の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額。次項において同じ。)とのいずれか少ない金額

5項 前項の規定の適用を受けた法人の 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第2号において同じ。)をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(1974年4月1日前に開始する事業年度に限る。)においては、同条の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額と当該事業年度終了の時において 旧令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定により計算した金額とのうちいずれか少ない金額を同条の規定により計算した金額とする。

1号 当該事業年度終了の時において 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定により計算した金額

2号 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額からその時において 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)と前号に掲げる金額とのいずれか多い金額を控除した金額

附 則(1972年4月15日政令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月19日政令第228号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1972年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄付金の損金不算入に対する特例等に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行 及び第2号(試験研究法人等の範囲又は 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が1972年4月1日以後に支出する寄付金又は同条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金又は当該負担金については、なお従前の例による。

4条 (法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第140条の2第3項 《3 内国法人は、第1項第1号に定める所得…》 税の額を前項に規定する方法により計算することに代えて、その所得税の額に係る配当等の元本を株式及び出資特定公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を除く。と集団投資信託の受益権とに区分し、さらにその法人税額から控除する所得税額の計算)(新令第164条の二(解散の場合の清算所得に対する法人税額から控除する所得税額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の1972年4月1日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1972年7月27日政令第293号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の二及び第29条の4の改正規定並びに次項の規定は、工業再配置促進法の施行の日から施行する。

附 則(1972年9月26日政令第340号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年11月6日政令第394号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 第5条第1項第3号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ニ(収益事業の範囲)の規定は、法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附 則(1973年4月21日政令第93号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1973年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)

1項 新令 第22条第3項 《3 内国法人又は当該内国法人との間に完全…》 支配関係がある他の法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人当該内国法人との間に完全支配関係があるものを除く。から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等 株式等 に係る負債の利子の額)の規定(合併をした内国法人に係る部分に限る。)は、1971年4月1日以後に合併した法人の1973年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

4条 (有価証券の取得価額に関する経過措置)

1項 新令 第38条第1項(有価証券の取得価額)の規定は、法人が1973年4月1日以後に取得する同項に規定する有価証券について適用し、法人が同日前に取得した当該有価証券については、なお従前の例による。

5条 (減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過措置)

1項 1973年4月1日から同年6月30日までの間に開始する事業年度開始の日の前日において二以上の船舶を有する法人で、当該事業年度において、その有する船舶ごとに異なる償却の方法を選定しようとするものについては、 新令 第52条第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。減価償却 資産 の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日」とあるのは「1973年6月30日」と、同条第3項中「内国法人が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は」とあるのは「内国法人が」として、同条の規定を適用する。

6条 (寄付金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第2号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が1973年4月1日以後に支出する寄付金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。

7条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 新令 第96条第2項 《2 内国法人の有する金銭債権について前項…》 各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じて貸倒引当金に係る貸金から除外される債権)の規定は、1971年4月1日以後に合併した法人の1973年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

2項 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

8条 (留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の1973年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

9条 (適格退職年金契約の要件に関する経過措置)

1項 新令 第159条第8号 《生命共済に係る退職年金等積立金額の計算 …》 第159条 法第84条第2項第3号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管 及び第9号(適格退職年金契約の要件)の規定は、法人が 施行日 以後に提出する 第160条第1項 《法第84条第2項第4号イ退職年金等積立金…》 額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第116条第1適格退職年金契約の承認)(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第6項に規定する届出書に係る同条第1項に規定する信託又は生命保険の契約につき同項(同条第5項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合について適用し、同日前に提出したこれらの規定に規定する申請書又は届出書に係る当該契約につき当該承認を受けようとする場合については、なお従前の例による。

附 則(1973年6月29日政令第173号)

1項 この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(1973年7月1日)から施行する。

附 則(1973年10月30日政令第330号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1974年2月28日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下この条において「 法人税法施行令 」という。)第111条(特別修繕引当金の 対象資産 及び特別の修繕の範囲及び 第112条 《適格合併等による欠損金の引継ぎ等 法第…》 57条第2項欠損金の繰越しに規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の1973年12月14日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正前 の法人税法施行令 第111条第2号に掲げる汽船で1973年12月14日前に同号に規定する検査を受けたものにつき同日以後最初に行われる 法人税法施行令 第111条第1号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第112条第1項第1号の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号)による改正前の 船舶安全法 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「48月(当該船舶が 船舶安全法 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、72月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。

3項 船舶安全法 の一部を改正する法律による改正前の 船舶安全法 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 ノ二(船舶の施設等の検査)の規定により随時に検査を行うものとされていた船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。)で1973年12月14日前に当該検査を受けたもの(前項に規定するものを除く。)につき同日以後最初に行われる 法人税法施行令 第111条第1号に規定する定期検査を受けるための修繕(同日を含む事業年度終了の日後に完了するものに限る。)に係る同令第112条第1項第1号の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号)による改正前の 船舶安全法 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「において当該固定 資産 の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日」とあるのは「が1973年12月14日を含む事業年度である場合には、同日」と、「48月(当該船舶が 船舶安全法 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、72月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。

4項 船舶安全法 の一部を改正する法律附則第2条第1項(経過措置)に規定する船舶につき最初に行われる 法人税法施行令 第111条第1号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第112条第1項第2号の規定の適用については、当該船舶のうち同法附則第1条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日前に建造されたものにあつては、同号中「において当該固定 資産 を取得した場合には、その取得の日」とあるのは「が 船舶安全法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日を含む事業年度である場合には、同日」と、「前号イに掲げる月数」とあるのは「当該政令で定める日から 船舶安全法 の一部を改正する法律附則第2条第1項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とし、当該船舶のうち同日以後に建造されるものにあつては、同号イ中「前号イに掲げる月数」とあるのは、「その取得の日から 船舶安全法 の一部を改正する法律附則第2条第1項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とする。

附 則(1974年3月30日政令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金 積立金 に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第2号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

4条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第79条 《国庫補助金等の範囲 法第42条第1項国…》 庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける補助金又は奨励金について適用し、法人が同日前に交付を受けた補助金又は奨励金については、なお従前の例による。

5条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 新令 第97条第3号 《貸倒実績率の特別な計算方法 第97条 内…》 国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる金融及び保険業を営む法人のうち、銀行等以外の法人の 施行日 から1976年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る同号の規定の適用については、同号中「1,000分の十」とあるのは、「1,000分の十一」とする。

2項 前項に規定する銀行等とは、その 施行日 以後最初に開始する事業年度終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。

1号 銀行(相互銀行を除く。

2号 保険業法 1939年法律第41号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(1949年法律第184号)の規定による免許を受けた外国保険事業者

3号 貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの

4号 証券取引法(1948年法律第25号)第2条第9項、第11項又は第13項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(1971年法律第5号)第2条第2号(定義)に規定する外国証券会社

5号 商品取引所法(1950年法律第239号)第41条第3項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第2条第1項(定義)に規定する商品取引所

6号 前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が200,000,000円を超えるもの

3項 第1項に規定する 銀行等 以下この条において「 銀行等 」という。)の 施行日 以後最初に開始する事業年度(1975年9月1日前に終了する事業年度に限る。以下この項において「 改正事業年度 」という。)の所得の金額に係る法人税法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下「 貸倒引当金繰入限度額 」という。)を計算する場合において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定にかかわらず、第2号に掲げる金額を 貸倒引当金繰入限度額 とする。

1号 改正事業年度 終了の時において 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する 租税特別措置法 1957年法律第26号第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償 の六(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額

2号 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額( 改正事業年度 の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 の計算について改正事業年度を1974年4月1日前に開始した事業年度とみなした場合に 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1972年政令第11号。以下「 1972年改正令 」という。)附則第5項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額

改正事業年度 の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額

改正事業年度 終了の時において改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する 租税特別措置法 第57条の6 《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》 金 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、 の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額

4項 前項の規定の適用を受けた 銀行等 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第1号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(1975年9月1日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について当該事業年度を1974年4月1日前に開始した事業年度とみなした場合に 1972年改正令 附則第5項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)とする。

1号 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の時において 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の時において同条の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額

2号 当該事業年度終了の時において 旧令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定により計算した金額

5項 前2項の規定は、 新令 第97条第3号 《貸倒実績率の特別な計算方法 第97条 内…》 国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日 に掲げる金融及び保険業を営む法人のうち、 銀行等 以外の法人の 施行日 から1976年3月31日までの間に開始する事業年度の 貸倒引当金繰入限度額 の計算について準用する。この場合において、これらの項の規定中「1975年9月1日前に終了する」とあるのは「1976年4月1日前に開始する」と、「新令第97条」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(1974年政令第77号)附則第5条第1項の規定により読み替えられた新令第97条」と読み替えるものとする。

6条 (賞与引当金に関する経過措置)

1項 法人の1974年4月1日から1975年3月31日までの間に開始する事業年度に係る 新令 第103条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額とする」とあるのは「計算した金額(当該金額が当該事業年度について 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1974年政令第77号)による改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。)第103条第1項の規定により計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に当該超える部分の金額の2分の1に相当する金額を加算した金額)とする」とし、同条第2項中「計算した金額とする」とあるのは「計算した金額(当該金額が当該事業年度について 旧令 第103条第2項の規定により計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に当該超える部分の金額の2分の1に相当する金額を加算した金額)とする」とする。

7条 (少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置)

1項 法人が、旧少額減価償却 資産 施行日 前に開始した各事業年度においてその事業の用に供した減価償却資産のうち 旧令 第133条 《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入 …》 内国法人がその事業の用に供した減価償却資産第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額第54条第1項各号減価償却資産の取得価額の規定により少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)に規定する取得価額が60,000円未満のもので、同日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額があるものをいう。)を有する場合には、当該旧少額減価償却資産の当該帳簿価額に相当する金額については、法人税法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定にかかわらず、当該法人が当該開始の日以後3年以内の日を含む各事業年度において損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の規定は、法人が旧少額繰延 資産 施行日 前に開始した各事業年度において支出した 旧令 第134条 《繰延資産となる費用のうち少額のものの損金…》 算入 内国法人が、第64条第1項第2号均等償却を行う繰延資産に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が210,000円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度に繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)に規定する費用のうちその支出額が60,000円未満のもので、同日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額があるものをいう。)を有する場合について準用する。この場合において、同項中「法人税法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)」とあるのは、「法人税法第32条第1項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)」と読み替えるものとする。

8条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の1974年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

9条 (適格退職年金契約の要件に関する経過措置)

1項 新令 第159条 《生命共済に係る退職年金等積立金額の計算 …》 法第84条第2項第3号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約適格退職年金契約の要件)の規定は、法人が 施行日 以後に提出する新令第160条第1項(適格退職年金契約の承認)(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第6項に規定する届出書に係る同条第1項に規定する信託又は生命保険の契約に係る同項(同条第5項において準用する場合を含む。)の承認について適用し、法人が同日前に提出した 旧令 第160条第1項 《法第84条第2項第4号イ退職年金等積立金…》 額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第116条第1同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申請書又は同条第6項に規定する届出書に係る当該契約に係る同条第1項の承認については、なお従前の例による。

11条 (法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法人の 施行日 前に開始した事業年度の所得に係る 貸倒引当金繰入限度額 の計算については、前条の規定による改正前 の法人税法施行令 の一部を改正する政令附則第5項の規定の例による。

附 則(1975年1月9日政令第2号) 抄

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1975年3月31日政令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (退職給与引当金に関する経過措置)

1項 新令 第106条第2項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の1975年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。)第106条第2項の規定の適用を受けていた法人が、 新令 第109条第2項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により同項に規定する書類を提出すべきこととなる日の前日までに、施行日の前日において定められている新令第105条第2号又は第3号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の写し並びに当該規程に係る新令第106条第2項に規定する意見を記載した書面及び周知を行つた事実の詳細を記載した書面又は大蔵省令で定めるこれらの書面に準ずる書面を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出の日以後最初に到来する新令第109条第1項に規定する申告書の提出期限に係る事業年度以後の各事業年度における新令第106条第1項に規定する繰入限度額の計算については、当該規程の写しは、新令第109条第2項の規定により提出されたものとみなす。

4条 (特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の二(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した 旧令 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。

2項 旧令 第136条の2 《 内国法人が社債の発行その他の事由により…》 金銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債 に規定する特別の法律により設立された法人及び 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人の業務に係る資金のうち大蔵省令で定めるものについては、 施行日 において 新令 第136条の2 《 内国法人が社債の発行その他の事由により…》 金銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債 の規定による指定があつたものとみなす。

5条 (外貨建債権債務の換算に関する経過措置)

1項 新令 第139条の2 《償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金…》 又は損金算入 内国法人が事業年度終了の時において償還有価証券第119条の十四償還有価証券の帳簿価額の調整に規定する償還有価証券をいう。以下この条において同じ。を有する場合には、その償還有価証券に係る から 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の七までの規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度に係る法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後最初に開始する事業年度(次項において「 適用初年度 」という。)開始の日において短期 外貨建債権 又は短期 外貨建債務 を有する法人については、同日にその短期外貨建債権を取得し、又は短期外貨建債務が発生したものとみなして、 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の五(短期外貨建債権債務の換算の方法の選定)の規定を適用する。

3項 法人が、 適用初年度 以後の各事業年度終了の日において、適用初年度の直前の事業年度終了の日以前に取得し又は発生した 外貨建債権 又は 外貨建債務 を有する場合において、当該外貨建債権及び外貨建債務の金額の円換算額の計算につき 新令 第139条の3第1項第1号 《内国法人が次に掲げる規定によりその株主等…》 又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 1 会社法第234条第1項若しくは第2項1に満たない端数の処理同条第6項 イ(取得時換算法)に規定する取得時換算法を適用するときは、当該外貨建債権及び外貨建債務の金額(二以上の種類の外国通貨に係る外貨建債権及び外貨建債務を有する場合には、その種類を異にするごとの外国通貨に係る外貨建債権及び外貨建債務の金額)の同日における円換算額の帳簿価額の計算の基礎となつた換算の比率をもつて当該外貨建債権及び外貨建債務に係る取得の時又は発生の時における外国為替の売買相場とみなす。

附 則(1975年6月21日政令第188号)

1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1975年8月5日政令第250号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1975年9月1日)から施行する。

附 則(1975年8月29日政令第262号) 抄

1項 この政令は、1975年9月1日から施行する。

附 則(1975年10月24日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1975年11月1日)から施行する。

附 則(1975年12月27日政令第381号)

1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1976年3月31日政令第53号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。

2条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第5条第1項第32号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構収益事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1976年5月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第2号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行試験研究法人等の範囲)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が 施行日 前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

4条 (退職給与引当金に関する経過措置)

1項 新令 第105条第2号及び第3号(退職給与規程の範囲並びに第106条第2項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1976年4月23日政令第69号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年3月31日政令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第2号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

4条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第79条第4号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 及び第5号( 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける助成金について適用する。

5条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 新令 第97条第3号 《貸倒実績率の特別な計算方法 第97条 内…》 国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、同号に掲げる金融及び保険業を主として営む法人(以下この条において「 金融保険事業法人 」という。)のうち、 銀行等 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第76条第1項 《法人法人税法1965年法律第34号第2条…》 第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下次条までにおいて同じ。のうち、同法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第3号に規定する内国法人に該当することとなつたもの以下次条までにおいて「法人税に関する経過措置)に規定する 沖縄法人 以下この条において「 沖縄法人 」という。)に該当するものを除く。)の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該銀行等の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する 銀行等 とは、その1975年9月1日以後最初に終了する事業年度( 沖縄法人 については、その1975年10月1日以後最初に開始する事業年度)終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。

1号 銀行(相互銀行を除く。

2号 保険業法 1939年法律第41号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(1949年法律第184号)の規定による免許を受けた外国保険事業者

3号 貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの

4号 証券取引法(1948年法律第25号)第2条第9項、第11項又は第13項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(1971年法律第5号)第2条第2号(定義)に規定する外国証券会社

5号 商品取引所法(1950年法律第239号)第41条第3項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第2条第1項(定義)に規定する商品取引所

6号 前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が200,000,000円を超えるもの

3項 金融保険事業法人 のうち、第1項に規定する 銀行等 沖縄法人 に該当するものを除く。)の 施行日 以後最初に終了する事業年度(以下この項において「 改正事業年度 」という。)の所得の金額に係る法人税法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「 貸倒引当金繰入限度額 」という。)を計算する場合において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1979年政令第70号)による改正後 の法人税法施行令 以下この条において「 1979年 新令 」という。第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定にかかわらず、第2号に掲げる金額を 貸倒引当金繰入限度額 とする。

1号 改正事業年度 終了の時において 1979年新令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号)による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号)(以下この条において「1979年新措置法」という。)第57条の五(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額

2号 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

改正事業年度 の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額

改正事業年度 終了の時における法人税法第52条第1項に規定する 貸金 次項において「 貸金 」という。)の帳簿価額の合計額の1,000分の8に相当する金額(1979年新措置法第57条の5の規定の適用を受ける法人については、当該金額の100分の120に相当する金額

4項 前項の規定の適用を受けた法人の 1979年新令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第1号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(1981年4月1日前に開始する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において 1979年新令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額

2号 当該事業年度終了の時における 貸金 の帳簿価額の合計額の1,000分の8に相当する金額(1979年新措置法第57条の5の規定の適用を受ける法人については、当該金額の100分の120に相当する金額

5項 金融保険事業法人 のうち、第1項に規定する 銀行等 以外の法人( 沖縄法人 に該当するものを除く。)の 施行日 から1979年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る 1979年新令 第97条第1項第3号 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 の規定の適用については、同号に掲げる1,000分の5の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。

1号 施行日 から1977年9月30日までの間に開始する事業年度1,000分の9・5

2号 1977年10月1日から1978年3月31日までの間に開始する事業年度1,000分の9

3号 1978年4月1日から同年9月30日までの間に開始する事業年度1,000分の8・5

4号 1978年10月1日から1979年3月31日までの間に開始する事業年度1,000分の8

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける法人の1979年4月1日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(1983年4月1日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 の計算について準用する。この場合において、第3項中「 施行日 以後最初に終了する」とあるのは、「1979年4月1日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。

7項 金融保険事業法人 のうち、第1項に規定する 銀行等 沖縄法人 に該当するものの 施行日 から1979年9月30日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る 1979年新令 第97条第1項第3号 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 の規定の適用については、同号に掲げる1,000分の5の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。

1号 施行日 から1977年9月30日までの間に開始する事業年度1,000分の10

2号 1977年10月1日から1978年3月31日までの間に開始する事業年度1,000分の9・5

3号 1978年4月1日から同年9月30日までの間に開始する事業年度1,000分の9

4号 1978年10月1日から1979年3月31日までの間に開始する事業年度1,000分の8・5

5号 1979年4月1日から同年9月30日までの間に開始する事業年度1,000分の8

8項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける法人の1979年10月1日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(1983年10月1日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 の計算について準用する。この場合において、第3項中「 施行日 以後最初に終了する」とあるのは、「1979年10月1日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。

9項 金融保険事業法人 のうち、第1項に規定する 銀行等 以外の法人で 沖縄法人 に該当するものの 施行日 から1980年9月30日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る 1979年新令 第97条第1項第3号 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 の規定の適用については、同号に掲げる1,000分の5の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。

1号 施行日 から1977年9月30日までの間に開始する事業年度1,000分の11

2号 1977年10月1日から1978年3月31日までの間に開始する事業年度1,000分の10・5

3号 1978年4月1日から同年9月30日までの間に開始する事業年度1,000分の10

4号 1978年10月1日から1979年3月31日までの間に開始する事業年度1,000分の9・5

5号 1979年4月1日から同年9月30日までの間に開始する事業年度1,000分の9

6号 1979年10月1日から1980年3月31日までの間に開始する事業年度1,000分の8・5

7号 1980年4月1日から同年9月30日までの間に開始する事業年度1,000分の8

10項 前項の規定の適用を受ける法人の同項第1号に掲げる事業年度の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 を計算する場合において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、前項及び 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定にかかわらず、第2号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。

1号 当該事業年度終了の時において 新令 第97条第3号 《貸倒実績率の特別な計算方法 第97条 内…》 国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日 中「1,000分の五」とあるのを「1,000分の十一」と読み替えて同条の規定により計算した金額( 租税特別措置法 第57条の6 《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》 金 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、 の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額

2号 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額

当該事業年度終了の時において当該事業年度を 施行日 前に開始した事業年度とみなして附則第8条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第151号第44条第6項 《6 第3項に規定する沖縄法人のうち、金融…》 及び保険業を営む法人についての貸倒引当金の繰入限度額の臨時特例に関する政令1975年政令第262号第1条第2項に規定する銀行等以外の法人に係る1974年改正政令附則第5条の規定の適用については、同条第貸倒引当金に関する経過措置)の規定の例により計算した金額

11項 第3項及び第4項の規定は、第9項の規定の適用を受ける法人の1980年10月1日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(1984年10月1日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 の計算について準用する。この場合において、第3項中「 施行日 以後最初に終了する」とあるのは、「1980年10月1日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。

12項 金融保険事業法人 の1980年4月1日から1981年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 の計算をする場合における第3項(第8項又は第11項において準用する場合に限る。)の規定及び第4項(第6項、第8項又は第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第3項中「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号)」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号)」と、「1979年新措置法」とあるのは「1980年新措置法」と、「100分の百二十」とあるのは「100分の百十六」とし、第4項第2号中「1979年新措置法」とあるのは「1980年新措置法」と、「100分の百二十」とあるのは「100分の百十六」とする。

13項 金融保険事業法人 の1981年4月1日から1983年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 の計算をする場合における第3項(第11項において準用する場合に限る。)の規定及び第4項(第6項、第8項又は第11項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、第3項第1号中「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号)」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1981年法律第13号)」と、「1979年新措置法」とあるのは「1981年新措置法」と、「 第57条 《準備金等に関する経過措置 沖縄法人沖縄…》 源泉所得を有する外国法人を含む。以下この章において同じ。が、施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において有する沖縄法人税法又は沖縄租税特別措置法これらの立法に基づく規則を含む。以下この条において同 の五」とあるのは「 第57条 《準備金等に関する経過措置 沖縄法人沖縄…》 源泉所得を有する外国法人を含む。以下この章において同じ。が、施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において有する沖縄法人税法又は沖縄租税特別措置法これらの立法に基づく規則を含む。以下この条において同 の六」とし、同項第2号及び第4項第2号中「1979年新措置法第57条の五」とあるのは「1981年新措置法第57条の六」と、「100分の百二十」とあるのは「100分の百十六」とする。

14項 金融保険事業法人 の1983年4月1日以後に開始する事業年度の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 の計算をする場合における第4項(第8項又は第11項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、第4項中「 1979年新令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(1979年政令第70号)による改正後 の法人税法施行令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1983年法律第11号)による改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 1983年新措置法 」という。第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償 の七(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条)」と、「1979年新措置法第57条の五」とあるのは「 1983年新措置法 第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償 の七」と、「100分の百二十」とあるのは「100分の百十六」とする。

6条 (適格退職年金契約の承認に関する経過措置)

1項 新令 第160条第7項(適格退職年金契約の承認)の規定は、 施行日 以後に同項の届出書を提出する場合について適用する。

7条 (金融及び保険業を営む法人についての貸倒引当金の繰入限度額の臨時特例に関する政令の廃止)

1項 金融及び保険業を営む法人についての貸倒引当金の繰入限度額の臨時特例に関する政令(1975年政令第262号)は、廃止する。

附 則(1978年3月10日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年4月1日)から施行する。

附 則(1978年3月31日政令第78号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (たな卸資産の特別な評価方法等に関する経過措置)

1項 新令 第28条 《棚卸資産の評価の方法 法第29条第1項…》 棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 の二(たな卸 資産 の特別な評価の方法)(同条第1項の承認に係る部分に限る。)、 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第 の二(減価償却資産の特別な償却の方法)(同条第1項の承認に係る部分に限る。及び 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の四( 外貨建債権 債務の特別な換算の方法)(同条第1項の承認に係る部分に限る。)の規定は、法人が1978年7月1日以後に新令第28条の2第1項、 第48条の2第1項 《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》 償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1 又は 第139条の4第1項 《内国法人の当該事業年度消費税法第30条第…》 2項仕入れに係る消費税額の控除に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が100分の八十以上である事業年度に限る。において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場 の承認を受けるため申請書を提出する場合について適用し、法人が同日前にこれらの申請書を提出する場合については、なお従前の例による。

2項 改正前 の法人税法施行令 第28条 《棚卸資産の評価の方法 法第29条第1項…》 棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 の二(たな卸 資産 の特別な評価の方法)、 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第 の二(減価償却資産の特別な償却の方法又は 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の四( 外貨建債権 債務の特別な換算の方法)の規定によりされた国税局長の承認は、 新令 第28条 《棚卸資産の評価の方法 法第29条第1項…》 棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 の二、 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第 の二又は 第139条の4 《資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入…》 内国法人の当該事業年度消費税法第30条第2項仕入れに係る消費税額の控除に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が100分の八十以上である事業年度に限る。にお の規定によつてされた税務署長の承認とみなす。

4条 (寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)

1項 新令 第73条 《一般寄附金の損金算入限度額 法第37条…》 第1項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及寄付金の 損金算入限度額 )の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該損金算入限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号)(附則第7条において「1978年改正措置法」という。)附則第15条第7項又は第18条第4項の規定の適用を受ける法人に係る新令第73条の規定の適用については、同条第2項第9号中「 租税特別措置法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の二」とあるのは「 租税特別措置法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の二( 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号)附則第18条第4項を含む。)」とし、同条第3項中「価格変動準備金」とあるのは「価格変動準備金、公害防止準備金」とする。

5条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第79条第7号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける補助金について適用する。

6条 (留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

7条 (外国税額の控除限度額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第142条第5項 《5 第3項の規定を適用する場合において、…》 同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第141条の3第6項国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算又は前条第2項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配外国税額の控除限度額の計算)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の外国税額の控除限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該控除限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、1978年改正措置法附則第15条第7項の規定により公害防止準備金を積み立てる法人に係る新令第142条第5項の規定の適用については、同項中「若しくは 第58条 《減価償却資産の償却限度額 内国法人の有…》 する減価償却資産各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。の各事業年 の二」とあるのは、「、 第58条 《減価償却資産の償却限度額 内国法人の有…》 する減価償却資産各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。の各事業年 の二若しくは 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号)附則第15条第7項」とする。

附 則(1978年7月11日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年10月2日)から施行する。

附 則(1978年9月30日政令第343号) 抄

1項 この政令は、 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律の施行の日(1978年10月1日)から施行する。

附 則(1979年3月31日政令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第1項第3号を除く。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第97条第1項第1号 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 、第2号、第4号又は第5号に掲げる事業を主として営む法人の 施行日 以後最初に終了する事業年度(以下この項において「 改正事業年度 」という。)の所得の金額に係る法人税法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下「 貸倒引当金繰入限度額 」という。)を計算する場合において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、新令第97条の規定にかかわらず、第2号に掲げる金額を 貸倒引当金繰入限度額 とする。

1号 改正事業年度 終了の時において 新令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項( 租税特別措置法 1957年法律第26号第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償 の五(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額

2号 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

改正事業年度 の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額

改正事業年度 終了の時において改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する 租税特別措置法 第57条の5 《保険会社等の異常危険準備金 青色申告書…》 を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立て の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額

3項 前項の規定の適用を受けた法人の 新令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第1号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(1982年4月1日前に終了する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において 新令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時において同条第1項又は第2項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額

2号 当該事業年度終了の時において 旧令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定により計算した金額

4項 法人の1981年4月1日以後に開始する事業年度の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 の計算をする場合における前項の規定の適用については、第2項第1号及び第2号中「 第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償 の五」とあるのは、「 第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償 の六」とする。

4条 (留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号)附則第21条の規定の適用を受ける法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号)附則第21条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)」とする。

5条 (国内にある資産の所得等に関する経過措置)

1項 新令 第177条第2項第4号 《2 次に掲げるものは、法第138条第1項…》 第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 所得税法施行令第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第国内にある 資産 の所得)(同号に規定するロに係る部分に限る。並びに 第187条第1項第3号 《法第142条の3第1項保険会社の投資資産…》 及び投資収益に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の当該事業年度の投資資産同項に規定する投資資産をいう。次項において同じ。の額に、第1号に ロ、第4項及び第5項(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項第3号ロに規定する株券等の売買に係る所得が同号ロに掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同号ロに規定する株券等の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同号ロに規定する株券等の売買に係る所得については、なお従前の例による。

7条 (法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 の一部を改正する政令附則第5条第3項から第5項まで、第7項及び第9項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に係る 貸倒引当金繰入限度額 の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算については、なお従前の例による。

附 則(1979年11月30日政令第284号) 抄

1項 この政令は、1979年12月1日から施行する。

5項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 第79条第2号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に交付を受ける 法人税法施行令 第79条第2号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 の補助金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正前 の法人税法施行令 第79条第2号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 の補助金については、なお従前の例による。

附 則(1980年3月31日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。

2条 (有価証券の評価の方法に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)第37条第2項(有価証券の法定評価方法)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う同項の更正又は決定について適用する。

3条 (寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)

1項 新令 第73条 《一般寄附金の損金算入限度額 法第37条…》 第1項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及寄付金の 損金算入限度額 )の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該損金算入限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号)附則第18条第4項若しくは第7項又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号)附則第20条第4項の規定の適用を受ける法人に係る新令第73条の規定の適用については、同条第2項第10号中「 租税特別措置法 第66条の14第1項(石炭鉱業会社の所得計算の特例)」とあるのは、「 租税特別措置法 第66条の14第1項(石炭鉱業会社の所得計算の特例並びに 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号)附則第18条第4項及び第7項(合併の場合の課税の特例に関する経過措置等並びに 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号)附則第20条第4項(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)」とする。

4条 (退職給与引当金に関する経過措置)

1項 新令 第106条から第108条まで(退職給与引当金勘定への繰入 限度額等 )の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後最初に終了する事業年度(以下この条において「 改正事業年度 」という。)において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える法人については、 新令 第106条第1項第2号及び第107条第1項第2号に規定する期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第2号に掲げる金額とする。

1号 改正事業年度 終了の時において 新令 第106条第1項第1号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額

2号 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

改正事業年度 の直前の事業年度終了の時における法人税法第55条第2項(退職給与引当金)に規定する 退職給与引当金勘定の金額 改正事業年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額

改正事業年度 終了の時において 新令 第106条第1項第1号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の50に相当する金額

3項 前項の規定の適用を受けた法人の 新令 第106条第1項第2号及び第107条第1項第2号に規定する期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額が第1号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(1998年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)においては、新令第106条第1項第2号及び第107条第1項第2号に規定する期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における法人税法第55条第2項に規定する 退職給与引当金勘定の金額 当該事業年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額

2号 当該事業年度終了の時において 新令 第106条第1項第1号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の50に相当する金額

4項 次に掲げる法人の 改正事業年度 以後の各事業年度(1998年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)における 新令 第108条第1項第3号の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第1項第2号に掲げる金額࿸以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額࿸ 法人税法施行令 の一部を改正する政令࿸1980年政令第41号。以下この号において「1980年改正令」という。)附則第4条第4項第1号に掲げる法人の移行年度にあつては1980年改正令による改正前 の法人税法施行令 以下この号において「 旧令 」という。)第108条第1項第3号の規定を適用しないで計算した場合における 旧令 第107条第1項第2号に掲げる金額をいい、1980年改正令附則第4条第4項第2号に掲げる法人の移行年度にあつてはこの号の規定を適用しないで、かつ、同条第2項又は第3項の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「その時におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第1項第2号」とあるのは「その時においてこの号の規定を適用しないで、かつ、1980年改正令附則第4条第2項又は第3項の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号」と、「同項第2号」とあるのは「1980年改正令附則第4条第2項又は第3項の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号」とする。

1号 改正事業年度 の直前の事業年度において改正前 の法人税法施行令 第108条第1項第3号の規定の適用を受けた法人

2号 新令 第108条第1項第3号に規定する法人のうち、同号に規定する移行年度が 施行日 以後に終了する事業年度であり、かつ、当該移行年度の直前の事業年度終了の時における法人税法第55条第2項に規定する 退職給与引当金勘定の金額 当該移行年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)が当該移行年度終了の時において新令第108条第1項第1号の規定を適用しないで計算した場合における新令第106条第1項第1号イに規定する退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額を超える法人

5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により読み替えられた 新令 第108条第1項第3号の規定の適用を受けた法人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の事業年度以後の各事業年度(1998年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)について準用する。この場合において、第2項中「 施行日 以後最初に終了する事業年度」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた新令第108条第1項第3号の規定の適用を受けた法人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の事業年度」と読み替えるものとする。

附 則(1980年9月29日政令第242号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1980年9月29日政令第245号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1980年11月11日政令第293号) 抄

1項 この政令は、1980年12月1日から施行する。

附 則(1980年11月29日政令第313号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月31日政令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。ただし、 第8条第1号 《資本金等の額 第8条 法第2条第16号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該 の改正規定は、 農住組合法 1980年法律第86号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

4条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第79条第1項 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける同項に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金について適用し、施行日前に交付を受けた改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第79条 《国庫補助金等の範囲 法第42条第1項国…》 庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年 に規定する補助金、奨励金及び助成金については、なお従前の例による。

5条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 新令 第97条第1項第3号 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる金融及び保険業を主として営む法人(以下この条において「 金融保険事業法人 」という。)のうち、 銀行等 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第76条第1項 《法人法人税法1965年法律第34号第2条…》 第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下次条までにおいて同じ。のうち、同法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第3号に規定する内国法人に該当することとなつたもの以下次条までにおいて「法人税に関する経過措置)に規定する 沖縄法人 以下この条において「 沖縄法人 」という。)に該当するものを除く。)の 施行日 以後最初に開始する事業年度(以下この項において「 改正事業年度 」という。)の所得の金額に係る法人税法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「 貸倒引当金繰入限度額 」という。)を計算する場合において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、新令第97条の規定にかかわらず、第2号に掲げる金額を 貸倒引当金繰入限度額 とする。

1号 改正事業年度 終了の時において 新令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項( 租税特別措置法 1957年法律第26号第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償 の六(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額

2号 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額( 改正事業年度 の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 の計算について改正事業年度を 施行日 前に開始した事業年度とみなした場合に 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1977年政令第53号。次項において「 52年改正令 」という。)附則第5条第4項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額

改正事業年度 の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額

改正事業年度 終了の時において 旧令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項( 租税特別措置法 第57条の6 《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》 金 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、 の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定の例により計算した金額

2項 前項の規定の適用を受けた法人の 新令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第1号及び第6項第2号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(1983年4月1日前に開始する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について当該事業年度を 施行日 前に開始した事業年度とみなした場合に 52年改正令 附則第5条第4項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)とする。

1号 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において 新令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額

2号 当該事業年度終了の時において 旧令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項の規定の例により計算した金額

3項 第1項に規定する 銀行等 とは、その1975年9月1日以後最初に終了する事業年度( 沖縄法人 については、その同年10月1日以後最初に開始する事業年度)終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。

1号 銀行(相互銀行を除く。

2号 保険業法 1939年法律第41号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(1949年法律第184号)の規定による免許を受けた外国保険事業者

3号 貸金 業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの

4号 証券取引法(1948年法律第25号)第2条第9項、第11項又は第13項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(1971年法律第5号)第2条第2号(定義)に規定する外国証券会社

5号 商品取引所法(1950年法律第239号)第41条第3項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第2条第1項(定義)に規定する商品取引所

6号 前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が200,000,000円を超えるもの

4項 金融保険事業法人 のうち、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める各事業年度の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 を計算する場合における 新令 第97条第1項第3号 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 の規定の適用については、同号中「1,000分の三」とあるのは、「1,000分の五」とする。

1号 前項に規定する 銀行等 以外の法人( 沖縄法人 に該当するものを除く。 施行日 から1983年3月31日までの間に開始する各事業年度

2号 前項に規定する 銀行等 沖縄法人 に該当するもの 施行日 から1983年9月30日までの間に開始する各事業年度

3号 前項に規定する 銀行等 以外の法人で 沖縄法人 に該当するもの 施行日 から1984年9月30日までの間に開始する各事業年度

5項 第1項及び第2項の規定は、次の表の各号の第一欄に掲げる法人の当該各号の第二欄に掲げる事業年度の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 の計算について準用する。この場合において、第1項中「 第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償 の六」とあるのは「 第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償 の八」と読み替えるほか、同項及び第2項中当該各号の第三欄に掲げる字句は、当該各号の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 金融保険事業法人 のうち第1項に規定する 銀行等 沖縄法人 に該当するものを除く。)の1983年4月1日以後最初に開始する事業年度(第9項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の同項に規定する最初の事業年度の翌事業年度。次項において「 基準年度 」という。)開始の日から同日以後2年以内に開始する各事業年度(1998年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 を計算する場合において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、当該各事業年度(1998年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定にかかわらず、同号に掲げる金額に、第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除した残額に調整割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 当該事業年度終了の時において 新令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項( 租税特別措置法 第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償 の八(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次号及び第9項において同じ。)の規定により計算した金額

2号 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において 新令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が前号に掲げる金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額

7項 前項に規定する調整割合とは、第1号に掲げる月数のうちに第2号に掲げる月数の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。

1号 24月から 基準年度 開始の日以後当該事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該事業年度が基準年度である場合には、24月

2号 前号に掲げる月数から当該事業年度の月数(当該月数が同号に掲げる月数を超える場合には、同号に掲げる月数)を控除した月数

8項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

9項 第2項の規定の適用を受けた法人の1983年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「 1983年 改正事業年度 」という。)の直前の事業年度終了の時における法人税法第52条第1項に規定する 貸金 以下この項において「 貸金 」という。)の帳簿価額の合計額の1,000分の5に相当する金額が当該直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額以下である場合には、当該法人の 1983年改正事業年度 から、当該法人の事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の1,000分の5に相当する金額がその直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度(当該最初の事業年度終了の時において 新令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項の規定により計算した金額が当該最初の事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額以上の金額となる場合には、当該最初の事業年度の直前の事業年度)までの各事業年度(1998年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において 旧令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 又は第2項( 租税特別措置法 第57条の8 《特定船舶に係る特別修繕準備金 青色申告…》 書を提出する法人が、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を の規定の適用を受ける法人については、同条)の規定の例により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定の例により計算した金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額

2号 当該事業年度終了の時における 貸金 の帳簿価額の合計額の1,000分の8に相当する金額( 租税特別措置法 第57条の8 《特定船舶に係る特別修繕準備金 青色申告…》 書を提出する法人が、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を の規定の適用を受ける法人については、当該金額の100分の116に相当する金額

10項 第6項から前項までの規定は、次の表の各号の第一欄に掲げる法人(第5項において準用する第1項又は第2項の規定の適用を受けたものに限る。)の当該各号の第二欄に掲げる事業年度(1998年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る 貸倒引当金繰入限度額 の計算について準用する。この場合において、当該各号の第三欄に掲げる規定中第四欄に掲げる字句は、当該各号の第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6条 (特別修繕引当金に関する経過措置)

1項 施行日 以後最初に開始する事業年度(以下この項において「 改正事業年度 」という。)終了の日において特別修繕引当金勘定の金額(法人税法第56条第2項(特別修繕引当金)に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する法人は、当該特別修繕引当金勘定の金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(以下この項において「 累積限度額 」という。)を超えるときは、 改正事業年度 から改正事業年度開始の日以後3年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該超える部分の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における特別修繕引当金超過額(同日における特別修繕引当金勘定の金額が同日における 累積限度額 を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を超えるときは、当該特別修繕引当金超過額)を取り崩さなければならない。

1号 当該特別修繕引当金勘定に係る固定 資産 につき 改正事業年度 終了の時までに 新令 第112条第1項第1号 《法第57条第2項欠損金の繰越しに規定する…》 政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併法人等」という。が、同条第2項に規定特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する特別の修繕を行つたことがある場合当該固定資産につき最近において行つた当該特別の修繕のために要した費用の額

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該特別修繕引当金勘定に係る固定 資産 につき 新令 第112条第1項第2号 《法第57条第2項欠損金の繰越しに規定する…》 政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併法人等」という。が、同条第2項に規定 に規定する納税地の所轄税務署長が認定した金額

2項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3項 第1項の規定により取り崩すべきこととなつた特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第56条第2項の規定の適用については、同項中「この項」とあるのは、「この項及び 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1981年政令第72号)附則第6条第1項(特別修繕引当金に関する経過措置)」とする。

7条 (留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号)附則第21条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1981年法律第13号)附則第10条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「 租税特別措置法 第42条の4第2項 《2 前項に規定する法人の2021年4月1…》 日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする 若しくは第3項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「 租税特別措置法 第42条の4第2項 《2 前項に規定する法人の2021年4月1…》 日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする 若しくは第3項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号)附則第21条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1981年法律第13号)附則第10条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)」とする。

附 則(1981年4月24日政令第144号) 抄

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1980年法律第35号)の施行の日(1981年4月25日)から施行する。

附 則(1981年9月11日政令第275号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第15条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第12条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限 までの規定は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1982年1月7日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)第4条の規定の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

附 則(1982年3月31日政令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、 第8条 《資本金等の額 法第2条第16号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 、第41条及び第42条の改正規定、第2編第1章第4款第6目の目名の改正規定並びに 第139条の8 《留保金額から控除する金額等 法第67条…》 第1項特定同族会社の特別税率に規定する特定同族会社以下この条において「特定同族会社」という。である通算法人が当該事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。において法第 の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び 退職年金等 積立金に対する法人税並びに 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

4条 (国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法に関する経過措置)

1項 新令 第80条 《国庫補助金等で取得した固定資産等について…》 の圧縮記帳に代わる経理方法 法第42条第1項及び第2項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入、第43条第1項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入並びに第44条第1項特別勘定を設けた 国庫補助金等 で取得した固定 資産 等についての圧縮記帳に代わる経理方法)、 第83条 《工事負担金で取得した固定資産等についての…》 圧縮記帳に代わる経理方法 法第45条第1項及び第2項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金と工事負担金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法及び 第86条 《保険金等で取得した固定資産等についての圧…》 縮記帳に代わる経理方法 法第47条第1項及び第2項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入、第48条第1項保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入並びに第49条第1項特別勘定を設けた場合の保険 保険金等 で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第1項第3号を除く。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新令第97条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事業を主として営む法人の施行日から1983年3月31日までの間に終了する事業年度の所得の金額に係る法人税法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合における新令第97条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号の規定の適用については、同項第1号中「1,000分の十三」とあるのは「1,000分の十四」と、同項第2号中「1,000分の十」とあるのは「1,000分の十一」と、同項第4号中「1,000分の十六」とあるのは「1,000分の十八」と、同項第5号中「1,000分の八」とあるのは「1,000分の九」とする。

6条 (特別修繕引当金に関する経過措置)

1項 新令 第112条第1項 《法第57条第2項欠損金の繰越しに規定する…》 政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併法人等」という。が、同条第2項に規定特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建造若しくは築造をしてその事業の用に供する法人税法第56条第1項(特別修繕引当金)の固定 資産 について適用し、法人が施行日前に取得又は建造若しくは築造をした当該固定資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7条 (借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第138条第1項 《内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目…》 的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の 土地等 の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、1982年1月1日以後に行う地役権の設定について適用する。

8条 (中間納付額に係る延滞税の還付金額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第155条第1項 《法第79条第2項中間納付額の還付に規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額 中間納付額に係る延滞税の還付金額の計算及び 第174条第1項 《法第134条第3項確定申告に係る更正等又…》 は決定による中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第134条第1項又は第2項に規定する中間申告書に係る更正又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額の計算)(これらの規定を新令第189条(申告による還付及び 第190条 《恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益…》 法第142条の8第1項恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国法人を被合併法人若しくは分割法人とする適格合併若しく更正及び決定)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度に係る法人税(施行日以後に終了する事業年度に係る法人税法第2条第30号(定義)に規定する中間申告書で1982年6月1日前に提出期限の到来するもの(以下この条において「 特定中間申告書 」という。)に係る法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税及び 特定中間申告書 に係る法人税については、なお従前の例による。

9条 (適格退職年金契約の要件等に関する経過措置)

1項 新令 第159条 《生命共済に係る退職年金等積立金額の計算 …》 法第84条第2項第3号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約適格退職年金契約の要件及び 第160条 《損害保険に係る退職年金等積立金額の計算 …》 法第84条第2項第4号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約につ適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が 施行日 以後に提出する同条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第6項若しくは第7項に規定する届出書に係る同条第1項に規定する信託、生命保険又は生命共済の契約に係る同項(同条第5項において準用する場合を含む。)の承認について適用する。

附 則(1982年5月1日政令第135号) 抄

1項 この政令は、石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年6月1日)から施行する。

3項 この政令の施行前に新エネルギー総合開発機構がした電力用炭の購入又は販売の契約については、改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法施行令第10条の二及び 法人税法施行令 第5条第1項第1号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ヘの規定は、なおその効力を有する。

附 則(1982年7月2日政令第184号)

1項 この政令は、1982年7月26日から施行する。

附 則(1982年9月14日政令第247号)

1項 この政令は、の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1982年9月28日政令第270号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年3月31日政令第60号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項第2号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2項 新令 第77条第1項第2号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人(同号タに掲げる法人にあつては、その主たる目的である業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が 施行日 前2年(同号ハに掲げる法人にあつては、5年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が二以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。

附 則(1983年5月24日政令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年7月15日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律( 1983年法律第59号 。以下「 1983年法律第59号 」という。)の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1983年10月28日政令第223号) 抄

1項 この政令は、 水産業協同組合法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年11月1日)から施行する。

3項 この政令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正前の 相続税法施行令 租税特別措置法施行令 所得税法施行令 法人税法施行令 地方税法施行令 及び 農林水産省組織令 の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1984年3月31日政令第56号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。

2条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第5条 《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》 規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産収益事業の範囲)の規定は、法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等(同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の 施行日 前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第73条第1項 《法第37条第1項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる寄附金の 損金算入限度額 )の規定は、同項第3号に規定する公益法人等の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前 の法人税法施行令 第73条第1項第3号 《法第37条第1項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる に規定する公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第77条第1項第1号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義試験研究法人等の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

4条 (留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1981年法律第13号)附則第10条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1984年法律第6号)附則第10条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「第3項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「第3項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1981年法律第13号)附則第10条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第42条の4第3項 《3 第1項に規定する法人の次の各号に掲げ…》 る事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額次の各号産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1984年法律第6号)附則第10条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第42条の4第2項 《2 前項に規定する法人の2021年4月1…》 日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする 若しくは第3項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。

附 則(1984年6月1日政令第169号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)第34条(有価証券の評価の方法)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の 施行日 前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新令 第34条第1項第1号イ(1)に規定する内国法人に係る新令第35条の規定の適用については、当該内国法人が同項に規定する 商品有価証券 を新たに有することとなつた場合には、同条第2項に規定する有価証券を取得した場合とみなす。

附 則(1984年8月7日政令第253号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 から 第5条 《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》 規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産 まで及び次条の規定は、1984年4月1日から適用する。

附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。

附 則(1984年10月13日政令第305号) 抄

1項 この政令は、 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日(1984年12月1日)から施行する。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

18条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)が交付を受けた 第27条 《 削除…》 の規定による改正前 の法人税法施行令 第79条第1項第2号 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 の補助金については、なお従前の例による。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年3月30日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項第2号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

4条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第79条第1項 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける同項に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前 の法人税法施行令 第79条第1項 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条国庫補助金等の範囲)に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金については、なお従前の例による。

5条 (工事負担金に係る事業の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第83条 《工事負担金で取得した固定資産等についての…》 圧縮記帳に代わる経理方法 法第45条第1項及び第2項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金と の二(事業の範囲)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

6条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第1項第3号を除く。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

7条 (留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1985年4月25日政令第113号)

1項 この政令は、繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1985年5月1日)から施行する。

附 則(1985年7月3日政令第216号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 第77条第1項第1号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附 則(1985年9月27日政令第269号)

1項 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(1985年10月1日)から施行する。

附 則(1985年11月12日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日政令第332号)

1項 この政令は、1986年3月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(1985年政令第331号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(1986年3月28日政令第52号) 抄

1項 この政令は、の一部の施行の日(1986年3月31日)から施行する。

4項 法人が 施行日 前に支出した貿易研修センターに対する寄附金に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月31日政令第80号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (有価証券の評価の方法の選定に関する経過措置)

1項 新令 第34条第1項第1号イ(1)(有価証券の評価の方法)に規定する証券会社に係る新令第35条(有価証券の評価の方法の選定)の規定の適用については、同条第2項中「除く」とあるのは「除くものとし、1986年4月1日以後最初に開始する事業年度の開始の日において前項に規定する 商品有価証券 を有している場合を含む」と、「同日の属する事業年度」とあるのは「その取得をした日の属する事業年度(1986年4月1日以後最初に開始する事業年度の開始の日において同項に規定する商品有価証券を有している場合には、当該事業年度)」とする。

4条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項第2号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用する。

5条 (特別修繕引当金に関する経過措置)

1項 新令 第111条(特別修繕引当金の 対象資産 及び特別の修繕の範囲及び 第112条 《適格合併等による欠損金の引継ぎ等 法第…》 57条第2項欠損金の繰越しに規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に係る法人税について適用する。この場合において、新令第111条第3号に掲げる ガスホルダー につき施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税法第56条第1項(特別修繕引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合における新令第112条第1項の規定の適用については、同項第1号中「完了した場合」とあるのは「完了した場合࿸1986年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度࿸以下この項において「 改正事業年度 」という。)においてハに掲げるガスホルダー(以下この項において「 ガスホルダー 」という。)の特別の修繕を完了した場合を除く。)」と、「期間の月数࿹」とあるのは「期間の月数とし、当該固定 資産 がガスホルダーであり、かつ、当該事業年度が改正事業年度である場合には、1986年4月1日(同日の翌日から改正事業年度終了の日までの間にガスホルダーの修繕を完了した場合には、その完了の日)から改正事業年度終了の日までの期間の月数とする。)」と、同項第3号中「築造した場合」とあるのは「築造した場合(改正事業年度においてガスホルダーを取得し、又は建造した場合を除く。)」と、「期間の月数」とあるのは「期間の月数とし、当該固定資産がガスホルダーであり、かつ、当該事業年度が改正事業年度である場合には、1986年4月1日(同日の翌日から改正事業年度終了の日までの間にガスホルダーを取得し、又は建造した場合には、その取得し、又は建造した日)から改正事業年度終了の日までの期間の月数とする。」とする。

6条 (留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1984年法律第6号)附則第10条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1986年法律第13号)附則第12条(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「第3項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法」とあるのは、「第3項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1984年法律第6号)附則第10条第1項(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第42条の4第3項 《3 第1項に規定する法人の次の各号に掲げ…》 る事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額次の各号省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1986年法律第13号)附則第12条第1項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは 租税特別措置法 」とする。

附 則(1986年5月16日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 第5条第1項第1号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び第4号ハの規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の 施行日 前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4条 (寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)

1項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 第73条第3項 《3 第1項各号に規定する所得の金額は、内…》 国法人が当該事業年度において支出した法第37条第7項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の寄附金の 損金算入限度額 の計算について適用する。

6条 (法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 の一部を改正する政令附則第5条第3項の規定は、生命保険会社の 施行日 以後に終了する事業年度について適用し、生命保険会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

附 則(1986年6月10日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)

1項 農業機械化研究所については、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正前の特殊法人登記令、 第3条 《非営利型法人の範囲 法第2条第9号の二…》 イ定義に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。とする。 1 その定款に剰余金の の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、 第4条 《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》 会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、 第5条 《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》 規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産 の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 第6条 《収益事業を行う法人の経理の区分 公益法…》 人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。 の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、 第7条 《役員の範囲 法第2条第15号役員の意義…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法人の使用人職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。以外の者でその法人の経営に従事しているもの 2 同族会社の使用人のうち の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 第8条 《資本金等の額 法第2条第16号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 第10条 《棚卸資産の範囲 法第2条第20号棚卸資…》 産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵中のも の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 第11条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券 の規定による改正前の 所得税法施行令 第12条 《固定資産の範囲 法第2条第22号定義に…》 規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。 2 次 の規定による改正前 の法人税法施行令 第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設 の規定による改正前の 地方税法施行令 及び 第15条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第12条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限 の規定による改正前の 農林水産省組織令 は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附 則(1986年7月22日政令第263号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 第77条第1項第2号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義試験研究法人等の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

4条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第43条の規定による改正後 の法人税法施行令 以下この条において「 新令 」という。第79条第1項第1号 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 及び第2項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に交付を受ける 新令 第79条第1項第1号 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 に規定する交付金及び無償で譲り受ける同条第2項に規定する固定 資産 について適用し、法人が 施行日 前に交付を受けた第43条の規定による改正前 の法人税法施行令 第79条第1項第1号 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 に規定する交付金及び無償で譲り受けた同条第2項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日政令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

17条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当 及び 第142条 《控除限度額の計算 法第69条第1項外国…》 税額の控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月9日政令第208号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月30日政令第243号)

1項 この政令は、1987年7月1日から施行する。

附 則(1987年8月5日政令第277号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 第77条第1項 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義試験研究法人等の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附 則(1987年9月29日政令第330号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。

2条 (工事負担金に係る事業の範囲に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第83条の2第3号 《事業の範囲 第83条の2 法第45条第1…》 項第6号工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 電気通信事業法第9条第1号電気通信事業の登録に規定する電気通信回線設備を設置して同法第事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次条において同じ。)がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同法第45条第1項(工事負担金で取得した固定 資産 等の圧縮額の損金算入)に規定する受益者から交付を受ける金銭又は資材について適用する。

3条 (返品調整引当金に関する経過措置)

1項 新令 第99条第3号 《貸倒引当金勘定に繰り入れた金額等とみなす…》 金額 第99条 内国法人が法第22条の2第1項収益の額に規定する資産の販売等を行つた場合において、当該資産の販売等の対価として受け取ることとなる金額のうち同条第5項第1号に掲げる事実が生ずる可能性があ返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4条 (国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)

1項 新令 第177条第2項 《2 次に掲げるものは、法第138条第1項…》 第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 所得税法施行令第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第国内にある 資産 の譲渡による所得)の規定は、 施行日 以後に行う資産の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた資産の譲渡による所得については、なお従前の例による。

5条 (恒久的施設を有しない外国法人の課税所得に関する経過措置)

1項 新令 第187条第1項第4号 《法第142条の3第1項保険会社の投資資産…》 及び投資収益に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の当該事業年度の投資資産同項に規定する投資資産をいう。次項において同じ。の額に、第1号に恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)の規定は、 施行日 以後に行う同号に規定する株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得については、なお従前の例による。

附 則(1987年10月27日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年1月1日から施行する。

附 則(1987年12月1日政令第388号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

2条 (国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号。以下「 所得税法 改正法 」という。)附則第31条第2項(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)に規定する政令で定める期間は、同条第1項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 所得税法 等改正法 第3条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第138条第10号イ及びロ(国内源泉所得)に掲げる給付補てん金 所得税法 1965年法律第33号第174条第3号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 及び第4号(内国法人に係る所得税の課税標準)の規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間

2号 新法 第138条第10号ハに掲げる利息同号ハに規定する契約に定められた当該利息の計算期間

3号 新法 第138条第10号ニに掲げる利益同号ニに規定する契約に基づき 所得税法 第174条第6号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間

4号 新法 第138条第10号ホに掲げる差益同号ホに規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間

5号 新法 第138条第10号ヘに掲げる差益同号ヘに規定する契約に係る 所得税法 第174条第8号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間

2項 所得税法 等改正法 附則第31条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の1988年4月1日を含む前項に規定する期間(以下この項において「 計算期間 」という。)に対応するものの額に当該 計算期間 の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

附 則(1988年3月31日政令第72号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

2条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第5条第1項第1号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ホ(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等(同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の 施行日 前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に支出する寄附金について適用する。

4条 (留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1986年法律第13号)附則第12条(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1988年法律第4号)附則第11条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「第3項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第3項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1986年法律第13号)附則第12条第1項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第3項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1988年法律第4号)附則第11条第1項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、 租税特別措置法 」とする。

附 則(1988年3月31日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年4月8日政令第89号) 抄

1項 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にされた改正前の 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 各号に掲げる規定による判定は、改正後のこれらの規定による判定とみなす。

附 則(1988年8月9日政令第242号) 抄

1項 この政令は、1988年8月23日から施行する。

附 則(1988年8月26日政令第253号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年9月1日から施行する。

附 則(1988年9月24日政令第277号)

1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第362号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定公布の日

第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 法人税法施行令 第64条第1項 《法第32条第1項繰延資産の償却費の計算及…》 びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資産の範囲に掲げる繰延資産 の改正規定並びに附則第11条及び 第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設 の規定

2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定(法人税法施行令第64条第1項の改正規定を除く。並びに附則第12条及び 第14条 《繰延資産の範囲 法第2条第24号繰延資…》 産の意義に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登 から 第22条 《関連法人株式等の範囲 法第23条第4項…》 受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式 までの規定

ハからワまで

第16条 《特殊な場合の外国法人の納税地 法第17…》 条第3号外国法人の納税地に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。 1 法第17条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規 及び附則第45条の規定

11条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。)の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1989年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

12条 (株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)

1項 法人の1989年4月1日から1991年3月31日までの間に開始する事業年度に係る 法人税法施行令 第22条第4項の規定の適用については、同項中「1989年4月1日」とあるのは「1980年4月1日」と、「同日から1991年3月31日までの間に開始した各事業年度࿸以下この項において「 基準年度 」という。)において支払つた負債の利子の額の合計額(当該合併をした内国法人については、基準年度において当該合併に係る合併法人及び被合併法人がそれぞれ支払つた負債の利子の額の合計額とする。以下この項において「 基準年度の負債利子額の合計額 」という。)のうちに基準年度の同条第3項第1号に規定する特定 株式等 以外の株式等に係る負債の利子の額として第1項及び前項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同号」とあるのは「基準年度の割合( 所得税法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1988年政令第362号)第2条(法人税法施行令の一部改正)の規定による改正前 の法人税法施行令 第22条第3項 《3 内国法人又は当該内国法人との間に完全…》 支配関係がある他の法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人当該内国法人との間に完全支配関係があるものを除く。から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等株式等に係る負債の利子の額)に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額に第1項第2号に掲げる金額を乗じこれを当該金額と第2項第2号に掲げる金額との合計額(以下この項において「 株式等の帳簿価額の合計額 」という。)で除して得た金額をもつて第23条第3項第1号」と、「負債利子額の合計額のうちに基準年度の同条第3項第2号に規定する特定株式等に係る負債の利子の額として前2項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同号」とあるのは「割合を乗じて計算した金額に第2項第2号に掲げる金額を乗じこれを株式等の帳簿価額の合計額で除して得た金額をもつて同条第3項第2号」とする。

13条 (繰延資産の償却限度額に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第64条第1項の規定は、法人の 消費税法 の施行の日以後に支出する同項に規定する繰延 資産 の償却費の計算について適用し、法人の同日前に支出した 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正前 の法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。第64条第1項 《法第32条第1項繰延資産の償却費の計算及…》 びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資産の範囲に掲げる繰延資産 に規定する繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。

14条 (寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)

1項 法人の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る 法人税法施行令 第73条第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)附則第69条(法人の受けた 配当等 の益金不算入の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の3第1項 《第28条の3第7項、第30条の2第5項、…》 第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第9項、第36条の3第1項から第3項まで第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。、第37条の2第1項若しくは第2項第37条の4の規定によりみ 及び第3項(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)の規定」とする。

15条 (契約者配当の損金算入額に関する経過措置)

1項 生命保険会社の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る 法人税法施行令 第118条の2の規定の適用については、同条第2号中「こととしている金額」とあるのは、「こととしている金額の100分の87・5に相当する金額」とする。

16条 (少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第133条の規定は、法人が1989年4月1日以後に取得又は製作(以下この項において「 取得等 」という。)をした同条に規定する減価償却 資産 をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に 取得等 をした 法人税法施行令 第133条に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 法人税法施行令 第134条の規定は、法人が1989年4月1日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、法人が同日前に 法人税法施行令 第134条に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。

17条 (資産に係る控除対象外消費税額の損金算入に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第139条の九及び 第139条の10 《留保金額の計算上控除する道府県民税及び市…》 町村民税の額 法第67条第3項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同 の規定は、法人の1989年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税について適用する。

18条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 法人の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度の法人税法第67条第2項に規定する留保金額の計算に係る 法人税法施行令 第140条の規定の適用については、同条中「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「特別税率࿹の規定」とあるのは「特別税率)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)附則第68条第1項( 配当等 に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第2項の規定により読み替えられた同法第10条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を 若しくは第2項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)(以下この条において「 所得税法 等の一部を改正する法律による読替え後の旧 租税特別措置法 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を 若しくは第2項」という。)の規定」と、「 第63条の2第1項 《第5目から前目まで減価償却資産の償却の方…》 法等に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。 の規定」とあるのは「 第63条の2第1項 《第5目から前目まで減価償却資産の償却の方…》 法等に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。 又は 所得税法 等の一部を改正する法律による読替え後の旧 租税特別措置法 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を 若しくは第2項の規定」とする。

19条 (控除限度額の計算に関する経過措置)

1項 内国法人の1989年4月1日から1991年3月31日までの間に開始する各事業年度における 法人税法施行令 第142条第3項の規定の適用については、同項中「2分の一」とあるのは、「3分の一」とする。

20条 (控除対象外国法人税の額とされないものに関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第142条の3第2項の規定は、同項各号に掲げる内国法人が1989年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において有する預貯金、貸付金その他これらに準ずる債権(同日以前に締結した契約に基づき同日後に行つた金銭の貸付けに係る債権を含む。)の利子又は同日以前に発行された公社債若しくは公社債投資信託の受益証券の利子若しくは収益の分配に係る同項に規定する 外国法人税 については、1994年4月1日以後に開始する各事業年度において納付することとなるものについて適用する。

2項 内国法人の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る 法人税法施行令 第142条の3第4項の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定及び 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)附則第69条(法人の受けた 配当等 の益金不算入の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の3第1項 《第28条の3第7項、第30条の2第5項、…》 第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第9項、第36条の3第1項から第3項まで第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。、第37条の2第1項若しくは第2項第37条の4の規定によりみ 及び第3項(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)の規定」とする。

21条 (繰越控除限度額及び繰越控除対象外国法人税額に関する経過措置)

1項 内国法人の1989年4月1日から1994年3月31日までの間に開始する各事業年度における 法人税法施行令 第144条及び 第145条 《繰越控除対象外国法人税額 法第69条第…》 3項外国税額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度の控除限度超過額前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において の規定の適用については、これらの規定中「前3年」とあるのは、「前5年」とする。ただし、1993年4月1日から1994年3月31日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度の新 法人税法施行令 第144条第1項 《法第69条第2項外国税額の控除に規定する…》 当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度次項及び第3項において「前3年内事業年度」という。の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事 の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額及び 法人税法施行令 第145条第1項 《法第69条第3項外国税額の控除に規定する…》 当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度の控除限度超過額前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。を最も古い事業年度のも 控除限度超過額 はないものとする。

22条 (外国子会社の要件に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第146条の規定は、内国法人の1989年4月1日以後に開始する各事業年度において受ける 改正法 第2条の規定による改正後の法人税法第69条第4項に規定する 配当等の額 について適用し、内国法人が同日前に開始する各事業年度において受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。

45条 (法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 生命保険会社の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る 第16条 《特殊な場合の外国法人の納税地 法第17…》 条第3号外国法人の納税地に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。 1 法第17条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規 の規定による改正後 の法人税法施行令 の一部を改正する政令附則第5条第3項の規定の適用については、同項中「課税の特例࿹」とあるのは「課税の特例)及び 所得税法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1988年政令第362号)附則第34条( 配当等 に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同令第8条( 租税特別措置法施行令 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の二(所得等からした配当等の金額の計算)」と、「同項中」とあるのは「これらの規定中」とする。

附 則(平成元年3月27日政令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

3条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第156条の2 《用語の意義 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 通常掛金額 :dfn: 当該存続厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63 から 第158条 《生命保険に係る退職年金等積立金額の計算 …》 法第84条第2項第2号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約 までの規定は、退職年金業務等を行う内国法人の平成元年4月1日以後に開始する事業年度の 退職年金等 積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 新令 第156条の2第6号 《用語の意義 第156条の2 この章におい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 通常掛金額 :dfn: 当該存続厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律201 に規定する中途脱退者又は解散基金加入員のうち 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則別表第7の表の上欄に掲げる者に係る新令第156条の2から 第158条 《生命保険に係る退職年金等積立金額の計算 …》 法第84条第2項第2号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約 までの規定の適用については、新令第156条の2第7号中「1,000分の20・二五」とあるのは「1・7に当該中途脱退者又は解散基金加入員に係る 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則別表第7の表の下欄に掲げる率を乗じて得た率に、1,000分の7・5にその者の厚生 年金基金 令第20条(年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間)に規定する年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(以下 第158条 《生命保険に係る退職年金等積立金額の計算 …》 法第84条第2項第2号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約 までにおいて「 加入員期間 」という。)に対する1986年4月1日以後の 加入員期間 の割合を乗じて得た率と1,000分の八(その者に係る同表の下欄に掲げる率が1,000分の8を下回る場合は、当該率)にその者の加入員期間に対する同日前の加入員期間の割合を乗じて得た率とを合算した率を加えた率」と、新令第157条第2項第4号及び新令第158条第2項第3号中「1,000分の20・二五」とあるのは「1・7に当該 課税中途脱退者等 に係る 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則別表第7の表の下欄に掲げる率を乗じて得た率に、1,000分の7・5にその者の加入員期間に対する1986年4月1日以後の加入員期間の割合を乗じて得た率と1,000分の八(その者に係る同表の下欄に掲げる率が1,000分の8を下回る場合は、当該率)にその者の加入員期間に対する同日前の加入員期間の割合を乗じて得た率とを合算した率を加えた率」とする。

附 則(平成元年3月31日政令第93号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2項 新令 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 イ、ロ、ホ、ヘ、ヲ、ヨ又はソに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が 施行日 前に当該法人に該当する旨の証明をした事実がある場合には、当該証明(当該証明が二以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。

附 則(平成元年6月28日政令第196号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年9月22日政令第272号)

1項 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。

附 則(1990年3月6日政令第29号) 抄

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年3月30日政令第85号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月31日政令第94号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

2条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第5条第1項第3号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ニ(収益事業の範囲)の規定は、中小企業事業団のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、中小企業事業団の 施行日 前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 新令 第60条の2第1項(陳腐化した減価償却 資産 の償却限度額の特例)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項第2号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2項 新令 第77条の2第3項 《3 第1項各号に規定する所得の金額は、内…》 国法人が当該事業年度において支出した法第37条第7項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に法人税法第37条第5項(特定公益信託)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用し、法人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額については、なお従前の例による。

5条 (留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1988年法律第4号)附則第11条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第13号)附則第15条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「第3項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第3項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1988年法律第4号)附則第11条第1項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第3項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第13号)附則第15条第1項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項若しくは第3項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、 租税特別措置法 」とする。

附 則(1991年3月30日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。ただし、 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当 の改正規定及び 第142条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に の改正規定並びに附則第9条の規定は、1992年1月1日から施行する。

2条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第5条第1項第1号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び第5号リ(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の 施行日 前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (株式の取得価額に関する経過措置)

1項 次項に定める場合を除き、 新令 第40条から第43条まで(株式の取得価額)の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する事実がある場合における株式の取得価額について適用し、施行日前に改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。)第40条から第43条まで(株式の取得価額)の規定に規定する事実があった場合における株式の取得価額については、なお従前の例による。

2項 商法等の一部を改正する法律(1990年法律第64号)附則第11条(株式分割等に関する経過措置又は 第17条 《納税地の指定 法第18条第1項納税地の…》 指定に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第16条からの二まで納税地の規定による納税地既に法第18条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる株式の発行又は利益の処分に係る 旧令 第42条各号(株式 配当等 により取得した株式の取得価額)に掲げる事由により取得した株式の取得価額については、なお従前の例による。

4条 (陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 新令 第60条の2第1項(陳腐化した減価償却 資産 の償却限度額の特例)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5条 (繰延資産の償却限度額に関する経過措置)

1項 新令 第64条第1項 《法第32条第1項繰延資産の償却費の計算及…》 びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資産の範囲に掲げる繰延資産繰延 資産 の償却限度額)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。

6条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

7条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第79条第1項第5号 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける助成金について適用する。

8条 (一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 次項に定める場合を除き、 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の八(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項各号に掲げる規定により同項の株主等に交付すべきものとして収入する金額及び同条第2項の株主等に交付した金額について適用し、法人が施行日前に 旧令 第139条の8第1項 《法第67条第1項特定同族会社の特別税率に…》 規定する特定同族会社以下この条において「特定同族会社」という。である通算法人が当該事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。において法第23条第1項受取配当等の益金不 各号(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)に掲げる規定により同項の株主等に交付すべきものとして収入する金額及び同条第2項の株主等に交付した金額については、なお従前の例による。

2項 商法等の一部を改正する法律附則第11条(株式分割等に関する経過措置又は 第17条 《納税地の指定 法第18条第1項納税地の…》 指定に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第16条からの二まで納税地の規定による納税地既に法第18条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる 旧令 第139条の8第1項 《法第67条第1項特定同族会社の特別税率に…》 規定する特定同族会社以下この条において「特定同族会社」という。である通算法人が当該事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。において法第23条第1項受取配当等の益金不 各号に掲げる規定により同項の株主等に交付すべきものとして収入する金額及び同条第2項の株主等に交付した金額については、なお従前の例による。

9条 (留保金額の計算上控除する道府県民税の額等に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額及び 第142条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に外国税額の控除限度額の計算)の規定は、法人の1992年1月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

10条 (控除対象外国法人税の額とされないものに関する経過措置)

1項 新令 第142条の3第4項( 控除対象外国法人税の額 とされないもの)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日政令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年7月31日政令第251号)

1項 この政令は、1991年8月1日から施行する。

附 則(1991年9月25日政令第304号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1991年9月25日政令第306号)

1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1992年3月31日政令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

4条 (留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第13号)附則第15条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号)附則第19条(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第13号)附則第15条第1項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第3項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号)附則第19条第1項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、 租税特別措置法 」とする。

5条 (控除限度額の計算に関する経過措置)

1項 法人の 施行日 から1994年3月31日までの間に開始する各事業年度における 新令 第142条第3項 《3 第1項に規定する当該事業年度の調整国…》 外所得金額とは、法第57条及び第64条の四並びに租税特別措置法第59条の二、第67条の十二及び第67条の13の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第69条第1項に規定する国外所得金額から外控除限度額の計算)の規定の適用については、同項中「3分の二」とあるのは、「12分の七」とする。

附 則(1992年3月31日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年4月1日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年9月28日政令第314号) 抄

1項 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(1992年10月1日)から施行する。

3項 第6条 《収益事業を行う法人の経理の区分 公益法…》 人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。 の規定による改正後 の法人税法施行令 第77条第1項第1号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附 則(1993年2月17日政令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 第77条第1項 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

14条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第24条 《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》 第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。 の規定による改正後 の法人税法施行令 第64条第1項第1号 《法第32条第1項繰延資産の償却費の計算及…》 びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資産の範囲に掲げる繰延資産 の規定は、法人が 施行日 以後に開始する同号に規定する募集又は売出しの方法により発行される同号に規定する利付債に係る繰延 資産 について適用し、法人が施行日前に開始した 第24条 《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》 第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。 の規定による改正前 の法人税法施行令 第64条第1項第1号 《法第32条第1項繰延資産の償却費の計算及…》 びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資産の範囲に掲げる繰延資産 に規定する募集又は売出しの方法により発行された同号に規定する利付債に係る繰延資産については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月3日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第86号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条第1項第5号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 の改正規定 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 1993年法律第51号)の施行の日

2号 第77条第1項第1号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 の改正規定及び附則第4条第1項の規定環境事業団法の一部を改正する法律(1993年法律第42号)の施行の日

2条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第5条第1項第3号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 及び第29号並びに第2項(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の 施行日 前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)

1項 新令 第11条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行の際現に 新令 第11条第2号 《有価証券に準ずるものの範囲 第11条 法…》 第2条第21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる に掲げる証券又は証書を有する法人については、 施行日 においてその証券又は証書を取得したものとみなして、 法人税法施行令 第35条第2項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。

4条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項第1号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が環境事業団法の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2項 新令 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 及び第4号の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

5条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第79条第1項第5号 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける補助金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた補助金については、なお従前の例による。

6条 (借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第138条第1項 《内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目…》 的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の 土地等 の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する借地権又は地役権の設定について適用し、法人が施行日前に行った借地権又は地役権の設定については、なお従前の例による。

7条 (外貨建債権債務の換算に関する経過措置)

1項 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の八(先物外国為替契約等により円換算額が確定している場合の特例)の規定は、法人が 施行日 以後に締結する同条第1項に規定する先物外国為替契約等により円換算額が確定する同項の 外貨建債権 及び 外貨建債務 について適用する。

8条 (留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

9条 (国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)

1項 新令 第177条第2項 《2 次に掲げるものは、法第138条第1項…》 第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 所得税法施行令第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第国内にある 資産 の譲渡による所得)の規定は、法人の 施行日 以後に行われる同項第2号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人の施行日前に行われた当該資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月16日政令第193号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(第12条 《固定資産の範囲 法第2条第22号定義に…》 規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。 2 次 の四」を「 第12条 《固定資産の範囲 法第2条第22号定義に…》 規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。 2 次 の五」に改める部分及び第33条 《棚卸資産の取得価額の特例 内国法人がそ…》 の有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の の七」を「 第33条 《棚卸資産の取得価額の特例 内国法人がそ…》 の有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の の八」に改める部分に限る。)、第5条の3第4項に1号を加える改正規定、同条第6項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第5条の4の改正規定、第2章第3節中第12条の4の次に1条を加える改正規定、第27条の4第2項に1号を加える改正規定、同条第4項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第27条の5の改正規定、第33条の7の改正規定、第3章第2節中同条を第33条の8とし、第33条の6の次に1条を加える改正規定及び第39条の15第1項第1号の改正規定(第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償 の八」を「 第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償 の九」に改める部分に限る。並びに附則第11条、 第12条 《固定資産の範囲 法第2条第22号定義に…》 規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。 2 次 及び 第14条 《繰延資産の範囲 法第2条第24号繰延資…》 産の意義に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登 の規定エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(1993年法律第18号)の施行の日

附 則(1993年6月23日政令第208号)

1項 この政令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年8月1日)から施行する。

附 則(1993年12月22日政令第398号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1994年4月1日)から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月31日政令第109号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)

1項 新令 第73条第1項第3号 《法第37条第1項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる寄附金の 損金算入限度額 )の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第77条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

4条 (保険金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第84条第6号 《保険金等の範囲 第84条 法第47条第1…》 項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金保険業法第2条第2項定義に規定する保険会社、同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規定 保険金等 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支払を受ける共済金について適用する。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 健康保険法施行令 第2条第5号 《設立の認可等の告示 第2条 厚生労働大臣…》 は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、 第4条 《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》 会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る 船員保険法施行令 第1条第6号 《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》 い者で政令で定めるもの 第1条 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定す の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、 第6条 《収益事業を行う法人の経理の区分 公益法…》 人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。 国民健康保険法施行令 第29条の5第1項 《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、 第7条 《設立認可等の告示 都道府県知事は、国民…》 健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 1 組合の名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 設立認可の年月日 2 都道府県知事 中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、 第11条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券 の規定、 第12条 《固定資産の範囲 法第2条第22号定義に…》 規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。 2 次 の規定、第38条中 法人税法施行令 第5条第29号 《収益事業の範囲 第5条 法第2条第13号…》 定義に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・ チの改正規定、第39条の規定(第31条 《棚卸資産の法定評価方法 法第29条第1…》 項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第28条第1項第1号ホ棚卸資産の評価の方法に掲 ノ3第1項」を「 第31条 《棚卸資産の法定評価方法 法第29条第1…》 項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第28条第1項第1号ホ棚卸資産の評価の方法に掲 ノ6第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第 中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1994年12月26日政令第411号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。

附 則(1994年12月28日政令第414号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第3条 《非営利型法人の範囲 法第2条第9号の二…》 イ定義に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。とする。 1 その定款に剰余金の第4条 《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》 会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る第6条 《収益事業を行う法人の経理の区分 公益法…》 人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。第8条 《資本金等の額 法第2条第16号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の第11条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券第14条 《繰延資産の範囲 法第2条第24号繰延資…》 産の意義に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登第15条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第12条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限 及び 第17条 《納税地の指定 法第18条第1項納税地の…》 指定に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第16条からの二まで納税地の規定による納税地既に法第18条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納 の規定並びに附則第3条の規定は、 改正法 附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

附 則(1995年3月31日政令第160号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、第60条の2第1項の改正規定、 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当 の改正規定(「100分の七」を「100分の五」に改める部分を除く。及び 第142条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に の改正規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (受取配当等の益金不算入の計算に関する経過措置)

1項 新令 第19条第1項 《法第23条第1項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額とする。証券投資信託の収益の分配のうち 配当等の額 から成る部分の金額及び 第22条 《関連法人株式等の範囲 法第23条第4項…》 受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式 株式等 に係る負債の利子の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2項 新令 第77条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法 の二(特定公益信託の要件等)の規定は、法人が 施行日 以後に法人税法第37条第5項(特定公益信託)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用し、法人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額については、なお従前の例による。

5条 (留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)による改正後の 租税特別措置法 第42条の4第2項 《2 前項に規定する法人の2021年4月1…》 日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定又は同条第4項第1号の規定の適用を受ける法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「100分の五」とあるのは、「100分の五(1995年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の七)」とする。

附 則(1995年6月30日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。

4条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《収益事業を行う法人の経理の区分 公益法…》 人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。 の規定による改正後 の法人税法施行令 第5条第2項第1号 《2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業…》 に含まれないものとする。 1 公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号定義に規定する公益目的事業に該当するもの 2 公 ニの規定は、法人税法(1965年法律第34号)第2条第6号に規定する 公益法人等 以下「 公益法人等 」という。)の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益法人等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、公益法人等の施行日から1997年9月30日までの期間内の日を含む各事業年度の所得に対する法人税に係る同項第1号ニの規定の適用については、同号ニ中「受けている者」とあるのは、「受けている者又は精神に障害がある者(ハに掲げる者を除く。)で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が 国民年金法施行令 1959年政令第184号)別表若しくは 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号)別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」とする。

附 則(1995年9月8日政令第325号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第159条第6号 《生命共済に係る退職年金等積立金額の計算 …》 第159条 法第84条第2項第3号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管 の改正規定は、1995年12月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行令 第79条第1項第9号 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)が1994年11月28日以後に交付を受ける助成金について適用する。

附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1995年12月22日政令第426号)

1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1996年3月25日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

5条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《棚卸資産の範囲 法第2条第20号棚卸資…》 産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵中のも の規定による改正後 の法人税法施行令 次項において「 法人税法施行令 」という。第73条第1項 《法第37条第1項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる の規定は、同項第3号に規定する 公益法人等 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前 の法人税法施行令 第73条第1項第3号 《法第37条第1項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる に規定する公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 法人税法施行令 第77条の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附 則(1996年3月31日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年3月31日政令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

2条 (寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第73条第1項 《法第37条第1項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる寄附金の 損金算入限度額 )の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の 施行日 前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第79条第1項第9号 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける助成金について適用する。

附 則(1996年3月31日政令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年8月12日政令第242号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

4条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)が 施行日 前に支出した新技術事業団及び日本科学技術情報センターに対する寄附金に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(1996年8月30日政令第255号)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年9月19日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1996年10月1日)から施行する。

附 則(1997年2月19日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

6条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設 の規定による改正後 の法人税法施行令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の十( 資産 に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に行う 消費税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を定義)に規定する課税仕入れ及び施行日以後に同項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物( 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)附則第5条第3項(経過措置対象課税仕入れ等)に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第3号から第5号までに掲げるものに該当するものを除く。)について適用し、法人が施行日前に行った 消費税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税仕入れ及び施行日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物( 地方税法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第3号から第5号までに掲げるものに該当するものを含む。)については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

7条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 1996年 改正法 附則第32条第2項に規定する存続組合又は1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金は、 法人税法施行令 第74条 《長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の…》 損金算入限度額 次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合にお の規定の適用については、同条各号に掲げる法人とみなす。この場合において、同条中「長期給付の事業を」とあるのは「長期給付の事業( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金にあつては、同法附則第47条第1項に規定する特例業務として行われる長期給付事業に限る。以下この条において同じ。)を」と、「収益事業」とあるのは「収益事業(同法附則第48条第1項に規定する指定基金にあつては、同法附則第47条第1項に規定する特例業務として行われる収益事業に限る。)」とする。

附 則(1997年3月31日政令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条第1号 《資本金等の額 第8条 法第2条第16号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該 の改正規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の施行の日

2号 第112条第1項第1号 《法第57条第2項欠損金の繰越しに規定する…》 政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併法人等」という。が、同条第2項に規定 イの改正規定及び附則第4条第1項の規定 船舶安全法 及び海洋汚染及び海上 災害 の防止に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第78号。同項において「 船舶安全法 改正法 」という。)の施行の日

2条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第77条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が 施行日 前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

3条 (保険金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第84条第6号 《保険金等の範囲 第84条 法第47条第1…》 項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金保険業法第2条第2項定義に規定する保険会社、同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規定 保険金等 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支払を受ける共済金について適用する。

4条

1項 削除

5条 (貨物割に係る延滞税等の損金不算入に関する経過措置)

1項 施行日 から 関税定率法 等の一部を改正する法律(1997年法律第5号)附則第8条( 地方税法 の一部改正)の施行の日(1997年10月1日)までの間における 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の十二(貨物割に係る延滞税等の損金不算入)の規定の適用については、同条第1項中「延滞税及び加算税並びに」とあるのは、「延滞税並びに」とする。

6条 (適格退職年金契約の要件等に関する経過措置)

1項 新令 第159条 《生命共済に係る退職年金等積立金額の計算 …》 法第84条第2項第3号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約適格退職年金契約の要件等)の規定は、信託 会社等 同条第1項第2号に規定する信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に提出する新令第160条第1項(適格退職年金契約の承認)(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第6項若しくは第7項に規定する届出書に係る法人税法第84条第3項(適格退職年金契約等の意義)に規定する信託、生命保険又は生命共済の契約について適用し、信託会社等が施行日前に提出した改正前 の法人税法施行令 第160条第1項 《法第84条第2項第4号イ退職年金等積立金…》 額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第116条第1同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第6項若しくは第7項に規定する届出書に係る当該契約については、なお従前の例による。

2項 信託 会社等 が、 施行日 から2001年3月31日までの期間内において、1999年4月1日前にその締結した法人税法第84条第3項に規定する適格退職年金契約(同日以後において既にこの項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る退職年金の給付に充てるために留保すべき金額の計算を行った結果として当該適格退職年金契約に係る 新令 第159条第1項第3号 《法第84条第2項第3号イ退職年金等積立金…》 額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、 の2に規定する 予定利率 次項において「 予定利率 」という。)の変更をしようとする場合には、当該予定利率の変更は、これを同号に規定する財政再計算の時に行うものとみなして、新令第160条第4項、第5項及び第7項の規定を適用する。

3項 前項の規定は、1999年4月1日から2001年3月31日までの期間内の 新令 第159条第1項第3号 《法第84条第2項第3号イ退職年金等積立金…》 額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、 の2に規定する財政再計算の時においてその 予定利率 を変更した法人税法第84条第3項に規定する適格退職年金契約については、適用しない。

7条 (国内において行う事業から生ずる所得に関する経過措置)

1項 新令 第176条第5項(国内において行う事業から生ずる所得)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、1997年10月1日から施行する。

1:3号

4号 第6条 《収益事業を行う法人の経理の区分 公益法…》 人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。 及び 第8条 《資本金等の額 法第2条第16号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の から 第11条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券 までの規定

附 則(1997年8月22日政令第265号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1997年9月5日政令第277号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 障害者の雇用の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年7月1日)から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の改正規定、 第16条 《特殊な場合の外国法人の納税地 法第17…》 条第3号外国法人の納税地に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。 1 法第17条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規 の改正規定、 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、 第20条 《益金に算入される配当等の元本である株式等…》 法第23条第2項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額以下この項及び次項において「配当等の額」という。に係る同条第2項に規定する基準日等以下この項において「基 を削る改正規定、 第21条 《益金の額に算入される配当等の額 法第2…》 3条第3項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の受ける同項に規定する取得をした株式等第1号において「取得株式等」という。に係る配当等の額法第24条第1項第5号に係る部分に第20条 《益金に算入される配当等の元本である株式等…》 法第23条第2項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額以下この項及び次項において「配当等の額」という。に係る同条第2項に規定する基準日等以下この項において「基 とし、第21条の2を 第21条 《益金の額に算入される配当等の額 法第2…》 3条第3項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の受ける同項に規定する取得をした株式等第1号において「取得株式等」という。に係る配当等の額法第24条第1項第5号に係る部分に とし、第21条の3を第21条の2とし、第21条の4を第21条の3とする改正規定及び附則第3項の改正規定並びに次条第2項の規定、附則第3条及び 第4条 《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》 会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る の規定並びに附則第5条の規定(第18条第2号 《納税地の異動の届出 第18条 法第20条…》 納税地の異動の届出に規定する届出は、納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。 から第3号の二まで」を「 第18条第2号 《納税地の異動の届出 第18条 法第20条…》 納税地の異動の届出に規定する届出は、納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。 、第3号及び第5号から第7号まで」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

附 則(1997年9月19日政令第286号) 抄

1項 この政令は、1997年10月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行令 第160条 《損害保険に係る退職年金等積立金額の計算 …》 法第84条第2項第4号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約につ適格退職年金契約の承認)の規定は、同条第1項に規定する 信託会社 以下「 信託会社 」という。)がこの政令の施行の日以後に締結する退職年金に関する信託の契約について適用し、信託会社が同日前に締結した退職年金に関する信託の契約については、なお従前の例による。

附 則(1997年9月25日政令第291号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年10月31日政令第321号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

4条 (厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用)

1項 改正法 附則第4条第2項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養成施設及び美容師養成施設に係る 第5条 《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》 規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産 の規定による改正後 の法人税法施行令 第5条第1項第30号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 の規定の適用については、同号ニ中「 理容師法 1947年法律第234号第3条第3項 《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》 26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。理容師試験の受験資格又は 美容師法 1957年法律第163号第4条第3項 《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》 律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設」とあるのは、「 理容師法 及び 美容師法 の一部を改正する法律(1995年法律第109号)附則第4条第2項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設」とする。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年3月18日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年3月25日政令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

3条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 第5条第1項第1号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ハの規定は、農畜産業振興事業団の1998年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、農畜産業振興事業団の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日に開始する事業年度の所得に対する法人税に係る同号ハの規定の適用については、同号ハ中「業務」とあるのは、「業務並びに繭糸価格安定法の一部を改正する法律(1997年法律第62号)附則第2条ただし書(経過措置)の規定による生糸の売戻しの業務」とする。

附 則(1998年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得及び 退職年金等 積立金に対する法人税並びに 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)

1項 法人の1998年4月1日から2000年3月31日までの間に開始する各事業年度に係る 新令 第22条第4項( 株式等 に係る負債の利子の額)の規定の適用については、同項中「1998年4月1日」とあるのは「平成元年4月1日」と、「2000年3月31日」とあるのは「1991年3月31日」とする。

4条 (特定株式等の範囲等に関する経過措置)

1項 新令 第22条 《関連法人株式等の範囲 法第23条第4項…》 受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式 の二(特定 株式等 の範囲等)(同条第3項を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける法人税法第23条第1項(受取 配当等 の益金不算入)に規定する 配当等の額 について適用し、法人が施行日前に交付を受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。

2項 新令 第22条の2第3項 《3 内国法人が当該内国法人を合併法人とす…》 る適格合併当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を被合併法人とするものを除く。により当該適格合併に係る被合併法人から配当等の額の元本である当該被合併法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5条 (有価証券の取得価額に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。)第34条第2項(有価証券の評価の方法)の規定の適用を受けていた有価証券の施行日以後に開始する各事業年度終了の時における評価額の計算については、当該有価証券は、その法人が当該有価証券を当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。

6条 (減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)

1項 新令 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第減価償却 資産 の償却の方法)(第1項第7号に係る部分を除く。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、法人が1998年10月1日以後に締結する同号に規定する リース取引 に係る契約の目的とされている減価償却 資産 について適用する。

7条 (繰延資産の償却に関する経過措置)

1項 新令 第64条第1項 《法第32条第1項繰延資産の償却費の計算及…》 びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資産の範囲に掲げる繰延資産繰延 資産 の償却限度額)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。

8条 (特定の現物出資の要件に関する経過措置)

1項 新令 第93条第2項(特定の現物出資の要件)の規定は、法人が 施行日 以後にする金銭以外の 資産 の出資について適用し、法人が施行日前にした金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。

9条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 法人( 施行日 に存するものに限る。)の施行日から2002年3月31日までの間に開始する各事業年度に係る 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第135号)による改正後 の法人税法施行令 以下「 2001年 新令 」という。第96条第2項 《2 内国法人の有する金銭債権について前項…》 各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じて貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、施行日以後最初に開始する事業年度前の各事業年度の同項第1号に掲げる金額は、当該法人の当該各事業年度の 旧令 第97条第2項第1号 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、同項の適格分割等の日以後2月以内に、その採用しようとする方法の内容、その方法を採用しようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定の例により計算した金額に相当する金額とし、施行日以後最初に開始する事業年度以前の各事業年度の 2001年新令 第96条第2項第2号 《2 内国法人の有する金銭債権について前項…》 各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じて に掲げる金額は、当該法人の当該各事業年度の旧令第97条第2項第2号の規定の例により計算した金額に相当する金額とする。

2項 法人税法等の一部を改正する法律(2001年法律第6号。以下「 2001年 改正法 」という。)第12条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号。以下「 2001年改正後の改正法 」という。)附則第5条(貸倒引当金に関する経過措置)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、 保険業法 1995年法律第105号第2条第10項 《10 この法律において「外国相互会社」と…》 は、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。定義)に規定する外国相互会社とする。

3項 2001年改正後の改正法 附則第5条に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同条に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。

4項 1980年4月1日に存する法人(当該法人が2001年4月1日以後に行われる 2001年改正法 第1条の規定による改正後の法人税法(以下「 2001年 新法 」という。)第2条第12号の八(定義)に規定する 適格合併 以下「 適格合併 」という。)に係る合併法人である場合には、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人のすべてが1980年4月1日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)については、 2001年改正後の改正法 附則第5条に規定する政令で定める金銭債権は第1号に掲げる債権とし、同条に規定する政令で定める金額は第2号に掲げる金額とすることができる。

1号 当該法人の当該事業年度終了の時における 2001年改正後の改正法 附則第5条の 一括評価金銭債権 次号において「 一括評価金銭債権 」という。)のすべて

2号 当該法人の当該事業年度終了の時における 一括評価金銭債権 の額に、1980年4月1日から1982年3月31日までの間に開始した各事業年度終了の時における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額(2001年4月1日以後に行われる 適格合併 に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額)のうちに当該各事業年度終了の時における前項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額

5項 2001年改正後の改正法 附則第5条に規定する政令で定める割合は、法人の次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

1号 1998年4月1日から1999年3月31日までの間に開始する事業年度その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

旧令 第97条第1項第1号 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 に掲げる事業(以下この条において「 卸小売業 」という。)1,000分の8

旧令 第97条第1項第2号 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 に掲げる事業(以下この条において「 製造業 」という。)1,000分の6・5

旧令 第97条第1項第3号 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 に掲げる事業(以下この条において「 金融保険業 」という。)1,000分の2・5

旧令 第97条第1項第4号 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 に掲げる事業(以下この条において「 割賦小売業等 」という。)1,000分の10・5

イからニまでに掲げる事業以外の事業(以下この条において「 その他の事業 」という。)1,000分の5

2号 1999年4月1日から2000年3月31日までの間に開始する事業年度その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

卸小売業 1,000分の6・5

製造業 1,000分の5

金融保険業 1,000分の2

割賦小売業等 1,000分の8・5

その他の事業 1,000分の4

3号 2000年4月1日から2001年3月31日までの間に開始する事業年度その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

卸小売業 1,000分の5

製造業 1,000分の4

金融保険業 1,000分の1・5

割賦小売業等 1,000分の6・5

その他の事業 1,000分の3

4号 2001年4月1日から2002年3月31日までの間に開始する事業年度その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

卸小売業 1,000分の3

製造業 1,000分の2・5

金融保険業 1,000分の1

割賦小売業等 1,000分の4

その他の事業 1,000分の2

5号 2002年4月1日から2003年3月31日までの間に開始する事業年度その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

卸小売業 1,000分の1・5

製造業 1,000分の1

金融保険業 1,000分の0・5

割賦小売業等 1,000分の2

その他の事業 1,000分の1

10条 (返品調整引当金に関する経過措置)

1項 法人が 改正法 附則第9条第2項(割賦販売等に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合における 新令 第101条第1項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項第1号中「第62条第2項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等」とあるのは「第62条第2項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等及び法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号。以下この号において「 1998年改正法 」という。)附則第9条第2項(割賦販売等に関する経過措置)に規定する経過措置対象割賦販売等」と、「同条第1項本文の規定の適用を受けたもの」とあるのは「第62条第1項本文の規定又は 1998年改正法 附則第9条第2項の規定の適用を受けたもの」と、「同条第2項に規定する長期割賦販売等」とあるのは「法第62条第2項に規定する長期割賦販売等及び1998年改正法附則第9条第2項に規定する経過措置対象割賦販売等」とする。

11条 (賞与引当金に関する経過措置)

1項 2001年改正後の改正法 附則第6条第1項(賞与引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第1条の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。)第54条第1項、第3項及び第4項(賞与引当金)の規定の適用については、 旧令 第103条(賞与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「という。࿹の数」とあるのは「という。)の数(法人税法等の一部を改正する法律(2001年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の八(定義)に規定する 適格合併 第3項において「 適格合併 」という。)に該当しない合併又は同条第12号の12に規定する適格分割型分割に該当しない同条第12号の9に規定する分割型分割により合併法人又は同条第12号の3に規定する分割承継法人の業務に従事することとなつた使用人等(次項において「 移転使用人等 」という。)がある場合には、当該 移転使用人等 の数を控除した数)」と、同条第2項中「在職する使用人等の数」とあるのは「在職する使用人等の数(移転使用人等がある場合には当該移転使用人等の数を控除した数)」と、同条第3項中「合併法人」とあるのは「適格合併に係る合併法人」と、「合併の日」とあるのは「適格合併の日」と、「当該合併」とあるのは「当該適格合併」とする。

2項 2001年改正後の改正法 附則第6条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する賞与引当金勘定の金額に、同号に規定する事業年度終了の時において在職する使用人等(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第103条第1項に規定する使用人等をいう。以下この項において同じ。)の数のうちに同号に掲げる適格分割型分割により分割承継法人( 2001年新法 第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下同じ。)の業務に従事することとなった使用人等の数の占める割合を乗じて計算した金額とする。

12条 (退職給与引当金に関する経過措置)

1項 法人の 施行日 から2003年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額を計算する場合における 2001年新令 第106条第1項第2号及び第107条第2項第2号(退職給与引当金勘定への繰入 限度額等 )の規定の適用については、2001年新令第106条第1項第2号中「100分の二十」とあるのは、1998年4月1日から1999年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の三十七」と、同年4月1日から2000年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の三十三」と、同年4月1日から2001年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の三十」と、同年4月1日から2002年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の二十七」と、同年4月1日から2003年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の二十三」とする。

2項 法人税法施行令の一部を改正する政令(1980年政令第41号。以下「 1980年改正令 」という。)附則第4条第2項又は第3項(退職給与引当金に関する経過措置)(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた法人で、 施行日 以後最初に開始する事業年度(以下この条において「 改正事業年度 」という。)において改正時累積限度超過額( 改正事業年度 終了の時におけるその前事業年度から繰り越された法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第54条第2項(退職給与引当金)に規定する 退職給与引当金勘定の金額 改正事業年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)が改正事業年度終了の時において 新令 第106条第1項第1号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。第2号において同じ。)を有するものについては、その改正事業年度から、事業年度終了の時におけるその前事業年度から繰り越された 2001年新法 第54条第6項に規定する退職給与引当金勘定の金額(第1号において「 繰越退職給与引当金勘定の金額 」という。)がその時におけるこの項の規定を適用しないで、かつ、前項の規定を適用して計算した場合における 2001年新令 第107条第2項第2号に規定する 累積限度額 第2号において「 経過累積限度額 」という。)以下となる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度における同項第2号に規定する累積限度額は、前項の規定により読み替えられて適用される同号の規定にかかわらず、第1号又は第2号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 当該事業年度終了の時における 繰越退職給与引当金勘定の金額

2号 経過累積限度額 に、 改正事業年度 の改正時累積限度超過額に72から改正事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が72を超えるときは、七十二)を控除した数を乗じて七十二で除して計算した金額を加算した金額

3項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

4項 次に掲げる法人の 改正事業年度 以後の各事業年度における 2001年新令 第108条第1項第3号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第2項第2号に定める金額࿸以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(法人税法施行令の一部を改正する政令(2001年政令第135号)附則第10条の規定による改正後 の法人税法施行令 の一部を改正する政令(1998年政令第105号。以下この号において「 2001年改正後の改正令 」という。)附則第12条第4項第1号に掲げる法人の移行年度にあつては 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第41号)附則第4条第4項の規定により読み替えられた同令の規定による改正後 の法人税法施行令 第108条第1項第3号に規定する調整前累積限度超過額をいい、 2001年改正後の改正令 附則第12条第4項第2号に掲げる法人の移行年度にあつては1998年改正令による改正前 の法人税法施行令 以下この号において「 旧令 」という。)第108条第1項第3号の規定を適用しないで計算した場合における 旧令 第107条第1項第2号に定める金額をいい、2001年改正後の改正令附則第12条第4項第3号に掲げる法人の移行年度にあつては当該移行年度終了の時における前条第2項第2号に規定する 退職給与引当金勘定の金額 が当該移行年度の期末退職給与の要支給額に前期の累積限度割合(当該移行年度の直前の事業年度について2001年改正後の改正令附則第12条第1項から第3項までの規定及び第106条第1項第2号の規定を適用して計算した前条第2項第2号に規定する 累積限度額 の当該直前の事業年度の期末退職給与の要支給額に対する割合をいう。)を乗じて得た金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「その時におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第2項第2号」とあるのは「その時においてこの号の規定を適用しないで、かつ、2001年改正後の改正令附則第12条第1項から第3項までの規定及び第106条第1項第2号の規定を適用して計算した場合における前条第2項第2号」と、「同項第2号」とあるのは「2001年改正後の改正令附則第12条第1項から第3項までの規定及び第106条第1項第2号の規定を適用して計算した場合における前条第2項第2号」とする。

1号 改正事業年度 の直前の事業年度において 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第41号。以下この号において「 1980年改正令 」という。)附則第4条第4項の規定により読み替えられた 1980年改正令 による改正後 の法人税法施行令 第108条第1項第3号の規定の適用を受けた1980年改正令附則第4条第4項第2号に掲げる法人

2号 改正事業年度 の直前の事業年度において 旧令 第108条第1項第3号の規定の適用を受けた法人(前号に掲げる法人を除く。

3号 2001年新令 第108条第1項第3号に規定する法人のうち、同号に規定する移行年度が 施行日 から2004年3月31日までの間に開始する事業年度である法人

5項 2001年新令 第108条第1項第3号(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人の 施行日 以後に同項第2号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第3号に規定する 累積限度額 の同号ロによる計算について適用し、法人の施行日前に 旧令 第108条第1項第2号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第3号に規定する期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額及び2001年新令第108条第1項第3号に規定する累積限度額の計算については、なお従前の例による。

13条 (特別修繕引当金に関する経過措置)

1項 法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号)第9条の規定による改正後の 1998年改正法 以下この条において「 2002年改正後の 改正法 」という。)附則第7条第1項に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、経過措置 対象資産 同項に規定する経過措置対象資産をいう。以下この条において同じ。)に係る特別修繕引当金勘定の金額(同項に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する法人が当該各号に掲げる場合(同項に規定する 適格組織再編成 次項及び第4項において「 適格 組織再編成 」という。)により当該経過措置対象資産を移転する場合を除く。)に該当することとなったときは当該各号に定める特別修繕引当金勘定の金額を取り崩すものとする。

1号 経過措置 対象資産 について特別の修繕を完了した場合その完了した日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額

2号 経過措置 対象資産 を有しないこととなった場合(次号に掲げる場合を除く。)その有しないこととなった日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額

3号 合併又は 2001年新法 第2条第12号の9に規定する 分割型分割 以下この号において「 分割型分割 」という。)により経過措置 対象資産 を移転した場合当該合併又は分割型分割の直前における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額

2項 2002年改正後の改正法 附則第7条第2項に規定する法人が2003年4月1日以後に行われる 適格組織再編成 により経過措置 対象資産 の移転を受けた場合(次項に規定する移転を受けた場合を除く。)には、当該適格組織再編成に係る 被合併法人等 被合併法人、 2001年新法 第2条第12号の2に規定する 分割法人 以下「 分割法人 」という。)、同条第12号の4に規定する 現物出資法人 以下「 現物出資法人 」という。又は同条第12号の6に規定する 事後設立法人 以下「 事後設立法人 」という。)をいう。)の2003年3月31日以後最初に終了する事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を2002年改正後の改正法附則第7条第2項に規定する取崩対象特別修繕引当金額として、同項の規定を適用する。

3項 2002年改正後の改正法 附則第7条第2項に規定する法人が 適格分社型分割 等( 2001年新法 第2条第12号の13に規定する適格分社型分割(以下「 適格分社型分割 」という。)、同条第12号の14に規定する 適格現物出資 以下「 適格現物出資 」という。又は同条第12号の15に規定する 適格事後設立 以下「 適格事後設立 」という。)をいい、 分割法人 現物出資法人 又は 事後設立法人 以下この項において「 分割法人等 」という。)の2003年3月31日以後最初に終了する事業年度終了の日前に行うものに限る。以下この項において同じ。)により経過措置 対象資産 の移転を受けた場合(当該適格分社型分割等に係る 分割法人等 において当該適格分社型分割等により当該法人に移転した当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額につき2002年改正後の改正法附則第7条第3項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該分割法人等の当該適格分社型分割等の日の前日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を2002年改正後の改正法附則第7条第2項に規定する取崩対象特別修繕引当金額として、同項の規定を適用する。

4項 適格組織再編成 により経過措置 対象資産 の移転を受けた法人が当該適格組織再編成の日の属する事業年度において取り崩すべき特別修繕引当金勘定の金額は、第2項又は前項に規定する取崩対象特別修繕引当金額に当該適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを四十八で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)とする。

5項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

14条 (製品保証等引当金に関する経過措置)

1項 2001年改正後の改正法 附則第8条第1項(製品保証等引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第56条の2第1項、第3項及び第4項(製品保証等引当金)の規定の適用については、 旧令 第113条 《引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例…》 法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条 の二及び 第113条 《引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例…》 法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条 の三(製品保証等引当金勘定への繰入 限度額等 )の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「収益の額」とあるのは「収益の額(法人税法等の一部を改正する法律(2001年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の八(定義)に規定する 適格合併 次項において「 適格合併 」という。)に該当しない合併又は同条第12号の12に規定する適格 分割型分割 に該当しない同条第12号の9に規定する分割型分割により合併法人又は同条第12号の3に規定する分割承継法人に移転する事業に係るものを除く。)」と、同条第2項中「合併法人」とあるのは「適格合併に係る合併法人」と、「当該合併」とあるのは「当該適格合併」とする。

2項 2001年改正後の改正法 附則第8条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する製品保証等引当金勘定の金額に、同項に規定する 対象事業 以下この項において「 対象事業 」という。)に係る目的物の請負又は製造に係る収益の額の合計額のうちに同号に掲げる適格 分割型分割 により分割承継法人に移転する対象事業に係る目的物の請負又は製造に係る収益の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

15条 (割賦販売等に関する経過措置)

1項 2001年改正後の改正法 附則第9条第2項( 経過措置対象割賦販売等 に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける法人が、 適格分社型分割 適格現物出資 又は 適格事後設立 以下この項において「 適格分社型分割等 」という。)により分割承継法人、 2001年新法 第2条第12号の5に規定する 被現物出資法人 第4項において「 現物出資法人 」という。又は同条第12号の7に規定する 被事後設立法人 第4項において「 事後設立法人 」という。)に2001年改正後の改正法附則第9条第2項に規定する経過措置対象割賦販売等(以下この条において「 経過措置対象割賦販売等 」という。)に係る契約の移転をする場合には、当該経過措置対象割賦販売等について同項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する金額は、当該適格分社型分割等の日の前日を当該事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される同項に規定する加算した金額とする。この場合において、同項の規定により当該加算した金額を計算するときは、同項中「当該事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から適格分社型分割等(法人税法等の一部を改正する法律(2001年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の十三(定義)に規定する適格分社型分割、同条第12号の14に規定する適格現物出資又は同条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。)の日の前日までの期間の月数」とする。

2項 2001年改正後の改正法 附則第9条第2項の規定の適用を受ける法人が、同項に規定する 経過措置対象割賦販売等 をした事業年度以後の各事業年度のうちいずれかの事業年度において、経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がない2001年改正後の改正法附則第9条第4項に規定する確定申告書(同条第6項の規定により読み替えられた同条第4項に規定する中間申告書を含む。以下この条において「 確定申告書等 」という。)の提出をしたときは、その添付をしなかった事業年度前の各事業年度においてした経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額(当該各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その添付をしなかった事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

3項 経過措置対象割賦販売等 に係る収益の額及び費用の額につき 2001年改正後の改正法 附則第9条第2項の規定の適用を受けている法人が、 適格組織再編成 適格合併 2001年新法 第2条第12号の11に規定する適格分割、 適格現物出資 又は 適格事後設立 をいう。以下この項及び次項において同じ。)により 被合併法人等 被合併法人、 分割法人 現物出資法人 又は 事後設立法人 をいう。次項において同じ。)から経過措置対象割賦販売等に係る契約の移転を受けた場合において、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度(次項第2号に掲げる場合に該当することとなった事業年度以後の各事業年度を除く。)において当該契約の移転を受けた経過措置対象割賦販売等に係る当該各事業年度の収益の額及び費用の額を同条第2項に規定する計算の方法により計算し、かつ、その計算の明細書の添付をした 確定申告書等 の提出をしたときは、当該収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。この場合において、当該法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度の当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額を計算するときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の月数」とあるのは、「適格組織再編成(法人税法等の一部を改正する法律(2001年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の八(定義)に規定する適格合併、同条第12号の11に規定する適格分割、同条第12号の14に規定する適格現物出資又は同条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。)の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

4項 法人が 適格組織再編成 により 経過措置対象割賦販売等 に係る収益の額及び費用の額につき 2001年改正後の改正法 附則第9条第2項の規定の適用を受けている 被合併法人等 から当該経過措置対象割賦販売等に係る契約の移転を受けた場合において、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該契約の移転を受けた経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額(当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、 被現物出資法人 若しくは 被事後設立法人 のその該当することとなった事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されたものを除く。)は、その該当することとなった事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

1号 当該契約の移転を受けた 経過措置対象割賦販売等 に係る収益の額及び費用の額のうち当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入する金額についての明細書の添付がない 確定申告書等 の提出をしたとき。

2号 当該法人がした 経過措置対象割賦販売等 に係る収益の額及び費用の額のうち当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入する金額についての明細書の添付がない 確定申告書等 の提出をしたとき。

16条 (工事の請負に関する経過措置)

1項 法人の 施行日 から2004年3月31日までの間に締結する請負契約に係る工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の 新令 第129条第1項 《法第64条第1項工事の請負に係る収益及び…》 費用の帰属事業年度に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この目において同じ。については、その工事の請負)の規定の適用については、同項中「5,100,000,000円」とあるのは、施行日から2001年3月31日までの間に締結する請負契約に係る工事については「15,100,000,000円」と、同年4月1日から2004年3月31日までの間に締結する請負契約に係る工事については「10,100,000,000円」とする。

17条 (社債券等を発行した場合の発行差益の益金算入に関する経過措置)

1項 新令 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の二(社債券等を発行した場合の発行差益の益金算入)の規定は、法人が 施行日 以後に発行する同条第1項に規定する社債券等について適用する。

18条 (リース取引に係る所得の計算に関する経過措置)

1項 新令 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の三( リース取引 に係る所得の計算)の規定は、1998年10月1日以後に締結される契約に係る同条第1項に規定するリース取引について適用する。

19条 (株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算に関する経過措置)

1項 新令 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の四(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算)の規定は、 施行日 以後に行う同条第1項に規定する自己の株式の譲渡に係る法人税について適用する。

20条 (外貨建債権債務の換算等に関する経過措置)

1項 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の八( 先物外国為替契約 により円換算額が確定している場合の特例)の規定は、法人が 施行日 以後に締結する同条第1項に規定する先物外国為替契約(以下この条において「 先物外国為替契約 」という。)により円換算額が確定する新令第139条の二(用語の意義)に規定する 外貨建債権 及び 外貨建債務 について適用し、法人が同日前に締結した先物外国為替契約により円換算額が確定する 旧令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の二(用語の意義)に規定する外貨建債権及び外貨建債務については、なお従前の例による。

21条 (外国法人の特定の現物出資に関する経過措置)

1項 新令 第188条第1項第12号 《法第142条の4第1項恒久的施設に帰せら…》 れるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 当該外 の二及び第2項(外国法人の特定の現物出資)の規定は、外国法人が 施行日 以後にする同号に規定する特定出資について適用し、外国法人が施行日前にした 旧令 第188条第1項第12号 《法第142条の4第1項恒久的施設に帰せら…》 れるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 当該外 の二(外国法人の特定の現物出資)に規定する特定出資については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月31日政令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

28条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当 及び 第142条 《控除限度額の計算 法第69条第1項外国…》 税額の控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第20条第3項又は第4項の規定の適用を受ける法人に係る同令第140条及び 第142条 《控除限度額の計算 法第69条第1項外国…》 税額の控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項 の規定の適用については、同令第140条中「特別税率࿹又は同法」とあるのは「特別税率࿹若しくは同法」と、「࿹の規定の適用」とあるのは「࿹の規定又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律࿸1998年法律第23号。以下「 1998年改正法 」という。)附則第20条第3項(超短期所有に係る土地の 譲渡等 がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)の規定若しくは同条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる1998年改正法による改正前の 租税特別措置法 第63条の2第1項 《第5目から前目まで減価償却資産の償却の方…》 法等に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)(以下「1998年旧措置法第63条の2第1項」という。)の規定の適用」と、「又は同法第63条第1項の規定」とあるのは「若しくは同法第63条第1項の規定又は1998年改正法附則第20条第3項の規定若しくは1998年旧措置法第63条の2第1項の規定」と、同令第142条第1項中「࿹の規定」とあるのは「)の規定並びに1998年改正法附則第20条第3項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置及び1998年旧措置法第63条の2第1項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定」とする。

附 則(1998年3月31日政令第115号) 抄

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1998年3月31日)から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年5月29日政令第193号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年7月29日政令第269号)

1項 この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年7月30日)から施行する。

附 則(1998年8月21日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年9月17日政令第308号)

1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。

附 則(1998年10月21日政令第336号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 の施行の日(1998年10月22日)から施行する。

3条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法人がこの政令の施行の日(次項及び次条第1項において「 施行日 」という。)前に交付を受けた 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と の規定による改正前 の法人税法施行令 第79条第1項第1号 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 の交付金については、なお従前の例による。

2項 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と の規定による改正後 の法人税法施行令 第79条第2項の規定は、法人が 施行日 以後に無償で譲り受ける固定 資産 について適用し、法人が施行日前に無償で譲り受けた固定資産については、なお従前の例による。

附 則(1998年11月20日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

25条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第26条 《控除対象外国法人税の額が減額された部分の…》 金額のうち益金の額に算入するもの等 法第3項還付金等の益金不算入に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第3項に規 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下この条において「 法人税法施行令 」という。)第34条の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 法人税法施行令 第34条第1項第1号イ(1)に規定する金融機関に該当する内国法人に係る新 法人税法施行令 第35条の規定の適用については、同条第2項中「除く」とあるのは「除くものとし、1998年12月1日以後最初に終了する事業年度の開始の日において前項に規定する 商品有価証券 を有している場合を含む」と、「同日の属する事業年度」とあるのは「その取得した日の属する事業年度(1998年12月1日以後最初に終了する事業年度の開始の日において同項に規定する商品有価証券を有している場合には、当該事業年度)」とする。

附 則(1998年11月26日政令第372号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月29日政令第16号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の 施行日 前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

4条 (貸倒引当金に関する経過措置)

1項 新令 第96条第2項 《2 内国法人の有する金銭債権について前項…》 各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じて貸倒引当金勘定への繰入限度額)(新令第188条第3項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 土地の再評価に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第24号)の施行の日(1999年3月31日)から施行する。

4条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法人が 土地の再評価に関する法律 の一部を改正する法律附則第2条の規定により同法による改正前の 土地の再評価に関する法律 第7条 《再評価差額金 第3条第1項の規定により…》 再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額次項において「再評価差額」という。のうち法人税その他利益に関連する金額を課税標準とす の規定の適用を受ける場合における前条の規定による改正後 の法人税法施行令 第22条第1項 《法第23条第4項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第3項において の規定の適用については、同項第1号ハに掲げる金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該法人が同法第7条の規定により再評価差額金として計上している金額とする。

附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。

附 則(1999年6月30日政令第215号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条の3の改正規定、第6条の8の改正規定、第27条の4の改正規定、 第29条 《棚卸資産の評価の方法の選定 第28条第…》 1項棚卸資産の評価の方法に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品副産物及び作業くずを除く。、半製品、仕掛品半成工事を含む。、主要原材料及び補助原材料その他の の改正規定及び第29条の2の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)の施行の日(1999年7月2日

附 則(1999年9月3日政令第262号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第298号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律(1999年法律第125号)の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行令 第22条の2第1項第1号 《法第23条第5項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する配当等の額以下この条において「配当等の額」という。の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人とその配当等前条第2項第1特定 株式等 の範囲等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日政令第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 エの改正規定は、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 の一部を改正する法律(2000年法律第60号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (減価償却資産の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第13条第8号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び減価償却 資産 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同号リに掲げる資産について適用する。この場合において、当該資産が施行日前に製作を開始した新令第54条第1項第2号(減価償却資産の取得価額)に掲げる資産であるときは、同号に定める金額から施行日前に支出した当該資産の製作のために要した同号イに掲げる金額を控除した金額をもって当該資産の同項の規定による取得価額とする。

4条 (証券投資信託の元本払戻金に関する経過措置)

1項 新令 第19条第1項 《法第23条第1項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額とする。証券投資信託の収益の分配のうち 配当等の額 から成る部分の金額)の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける新令第119条の3第5項(証券投資信託の元本払戻金の交付を受けた場合の受益権の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する金銭について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第19条第2項 《2 前項の場合において、法第23条第1項…》 の内国法人の第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下であるときは、関連法人株式等同条第4項に規定する関連法人株式等をいう。以下この項及び第4項において同じ。につき当該内国法人が同条第1項の規定の適用 に規定する特別分配金については、なお従前の例による。

5条 (貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)

1項 新令 第96条第1項第1号 《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》 で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の内国法人が当該事業年 及び第3号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)、 第117条第3号 《民事再生等の場合の欠損金額の範囲 第11…》 7条 法第59条第2項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損整理開始の命令に準ずる事実等並びに 第156条 《 法第82条の7第3項電子情報処理組織に…》 よる申告に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令法これに基づく命令を含む。及び国税通則法を除く。とする。欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)の規定は、 施行日 以後にされる 民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた同法附則第2条(和議法及び特別和議法の廃止)の規定による廃止前の和議法(1922年法律第72号)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。

6条 (有価証券の取得価額に関する経過措置)

1項 新令 第119条 《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》 の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又有価証券の取得価額)の規定は、法人が 改正事業年度 施行日 以後最初に開始する事業年度をいう。以下同じ。)開始の日以後に取得する有価証券について適用し、法人が同日前に取得した有価証券については、なお従前の例による。

7条 (低価法により評価した有価証券の取得価額に関する経過措置)

1項 法人が 改正事業年度 の直前の事業年度において 旧令 第34条第1項第1号 《法第74条第1項第6号確定申告に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 2 代表者の氏 ロ(低価法)に掲げる低価法により当該直前の事業年度終了の時における評価をした有価証券の改正事業年度以後の各事業年度におけるその譲渡に係る法人税法の一部を改正する法律(2000年法律第14号。以下「 改正法 」という。)による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第61条の2第1項第2号(有価証券の譲渡原価の額)に規定する原価の額の計算については、その有価証券は、当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。

8条 (有価証券の目的別区分に関する経過措置)

1項 法人の 改正事業年度 開始の時において有する有価証券( 新令 第119条の2第2項第2号 《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》 有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における新令第119条の2の規定の適用については、その有価証券のうち、第1号に掲げる有価証券に該当するものは 新法 第61条の3第1項第1号( 売買目的有価証券 の時価法により評価した金額)に規定する売買目的有価証券とみなし、第2号に掲げる有価証券に該当するものは新令第119条の2第2項第1号に掲げる有価証券とみなし、第3号に掲げる有価証券に該当するものは同項に規定するその他有価証券とみなす。

1号 附則第11条各号( 売買目的有価証券 の範囲に関する経過措置)に掲げる有価証券

2号 改正事業年度 開始の日においてその償還期限まで保有する目的で保有している旨をその保有に関する帳簿書類に記載した有価証券

3号 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券

9条 (有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の特例に関する経過措置)

1項 新令 第119条の3第5項 《5 内国法人の有する株式出資を含むものと…》 し、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。第3号を除き、以下この項において同じ。を発行した他の通算法人第24条の三資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通証券投資信託の元本払戻金の交付を受けた場合の受益権の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける同項に規定する金銭について適用する。

10条 (有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の届出に関する経過措置)

1項 改正事業年度 開始の時において有価証券を有する法人については、その時にその有価証券を取得したものとみなして、 新令 第119条の5第2項 《2 内国法人は、有価証券の取得適格合併又…》 は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項において同じ。をした場合次の各号に掲げる場合を含む。には、その取得をした日当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の規定を適用する。

11条 (売買目的有価証券の範囲に関する経過措置)

1項 法人の 改正事業年度 開始の時において有する有価証券( 新令 第119条の2第2項第2号 《2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的…》 有価証券法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。、満期保有目的等有価証券次に掲げる有価証券をいう。以下有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における新令第119条の十二( 売買目的有価証券 の範囲)の規定の適用については、その有価証券のうち、第1号から第3号までに掲げる有価証券に該当するものは同条第1号に掲げる有価証券とみなし、第4号に掲げる有価証券に該当するものは同条第2号に掲げる有価証券とみなす。

1号 改正法 附則第7条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第67条の9第1項(金融機関等の特定取引に係る課税の特例)の表の各号の第三欄に掲げる 資産 に含まれる有価証券

2号 保険業法 1995年法律第105号第118条第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》 の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。特別勘定)に規定する特別勘定に属する有価証券

3号 改正事業年度 開始の日において短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で保有している旨をその保有に関する帳簿書類に記載した有価証券(2000年3月31日以前6月以内にその有価証券(以下この号において「 期首保有有価証券 」という。)と銘柄を同じくする有価証券の取得及び譲渡を行っていない場合のその 期首保有有価証券 及び前2号に掲げる有価証券を除く。

4号 改正事業年度 開始の日においてその信託財産に属する有価証券を前号に規定する目的で保有している旨をその信託財産の保有に関する帳簿書類に記載した 新令 第119条の12第2号 《売買目的有価証券の範囲 第119条の12…》 法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券第119条の2第2項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法 に規定する金銭の信託のその信託財産に属する有価証券(2000年3月31日以前6月以内にその信託財産に属する有価証券の取得及び譲渡を行っていない場合のその金銭の信託のその信託財産に属する有価証券を除く。

12条 (信用取引等及びデリバティブ取引による有価証券等の取得に関する経過措置)

1項 新法 第61条の4第2項(信用取引等による有価証券の取得)の規定は、法人が同項に規定する信用取引等に係る契約に基づき 改正事業年度 開始の日以後に有価証券を取得した場合について適用する。

2項 新法 第61条の5第2項( デリバティブ取引 による 資産 の取得)の規定は、法人が同条第1項に規定するデリバティブ取引に係る契約に基づき 改正事業年度 開始の日以後に同条第2項に規定する資産を取得した場合について適用する。

13条 (特別な有効性判定方法の適用に関する経過措置)

1項 法人の 改正事業年度 における 新令 第121条の4第1項 《ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために…》 デリバティブ取引等を行つた内国法人常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この条において同じ。が、第121条第1項各号繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等に定める方法又は前条第1項各号繰延ヘッジ処理における特別な 有効性判定 方法等及び 第121条の10第1項 《ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるため…》 にデリバティブ取引等を行つた内国法人常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この項において同じ。が、第121条の7第1項時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等に規定する方法又は前条第1項時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)の規定の適用については、これらの規定中「事業年度後の」とあるのは、「事業年度以後の」とする。

14条 (改正事業年度開始の時に有する先物外国為替契約に関する経過措置)

1項 法人が、 改正事業年度 開始の日前に 新令 第122条 《先物外国為替契約により発生時の外国通貨の…》 円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等 内国法人が先物外国為替契約外貨建取引法第61条の8第1項外貨建取引の換算に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。に伴つて受け取り、又は支払う 先物外国為替契約 により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建 資産 ・負債の換算)に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引( 新法 第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次条において同じ。)に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(同項に規定する円換算額をいう。次条において同じ。)を確定させる新令第122条に規定する先物外国為替契約を締結し、かつ、同日の前日までに当該先物外国為替契約の履行等による 決済 をしていない場合において、当該開始の日以後に当該外国通貨の支払又は受取を行うときは、当該先物外国為替契約及び当該外国通貨に係る同条の規定の適用については、当該先物外国為替契約は同日において締結したものとみなす。

15条 (改正事業年度開始の時に有する先物外国為替契約等に関する経過措置)

1項 法人が、 改正事業年度 開始の日前に 新法 第61条の8第2項( 先物外国為替契約 等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する 資産 又は負債の金額の円換算額を確定させる同項に規定する先物外国為替契約等を締結し、かつ、同日の前日までに当該先物外国為替契約等の履行等による 決済 をしていない場合において、当該開始の日以後に当該資産又は負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引を行うときは、当該先物外国為替契約等及び当該資産又は負債に係る同項の規定の適用については、当該先物外国為替契約等は同日において締結したものとみなす。

16条 (直前事業年度終了の時に先物外国為替契約により円換算額が確定している外貨建債権債務に関する経過措置)

1項 法人が 改正事業年度 の直前の事業年度終了の時において有する 旧令 第139条の8第1項 《法第67条第1項特定同族会社の特別税率に…》 規定する特定同族会社以下この条において「特定同族会社」という。である通算法人が当該事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。において法第23条第1項受取配当等の益金不 先物外国為替契約 により円換算額が確定している場合の特例)に規定する期末換算短期 外貨建債権 、期末換算短期 外貨建債務 、長期外貨建債権及び長期外貨建債務のうちその時において同項に規定する先物外国為替契約により円換算額(旧令第139条の2第5号(用語の意義)に掲げる円換算額をいう。)が確定しているものについては、旧令第139条の8の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 第139条の3第1項第1号 《内国法人が次に掲げる規定によりその株主等…》 又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 1 会社法第234条第1項若しくは第2項1に満たない端数の処理同条第6項 ロ࿸」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(2000年政令第145号)による改正前 の法人税法施行令 以下「 2000年旧令 」という。第139条の3第1項第1号 《内国法人が次に掲げる規定によりその株主等…》 又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 1 会社法第234条第1項若しくは第2項1に満たない端数の処理同条第6項 ロ(」と、「 第139条の3第1項第2号 《内国法人が次に掲げる規定によりその株主等…》 又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 1 会社法第234条第1項若しくは第2項1に満たない端数の処理同条第6項 」とあるのは「 2000年旧令 第139条の3第1項第2号 《内国法人が次に掲げる規定によりその株主等…》 又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 1 会社法第234条第1項若しくは第2項1に満たない端数の処理同条第6項 」と、「 第139条の3第1項第1号 《内国法人が次に掲げる規定によりその株主等…》 又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 1 会社法第234条第1項若しくは第2項1に満たない端数の処理同条第6項又は」とあるのは「2000年旧令第139条の3第1項第1号ロ又は」と、同条第3項中「 第139条の3第1項第2号 《内国法人が次に掲げる規定によりその株主等…》 又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 1 会社法第234条第1項若しくは第2項1に満たない端数の処理同条第6項 」とあるのは「2000年旧令第139条の3第1項第2号」と、同条第9項中「第139条の6第2項から第5項まで」とあるのは「2000年旧令第139条の6第2項から第5項まで」と、「 第139条の8第5項 《5 特定同族会社が当該事業年度において法…》 第64条の7第6項欠損金の通算の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第67条第3項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から法第64条の7第6項に規定 」とあるのは「2000年旧令第139条の8第5項」と読み替えるものとする。

17条 (改正事業年度開始の時に有する外貨建資産等の期末換算の方法の届出に関する経過措置)

1項 改正事業年度 開始の時において 新法 第61条の9第1項( 外貨建資産等 の期末換算)に規定する外貨建資産等を有する法人については、その時にその外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引(新法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。)を行ったものとみなして、 新令 第122条 《先物外国為替契約により発生時の外国通貨の…》 円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等 内国法人が先物外国為替契約外貨建取引法第61条の8第1項外貨建取引の換算に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。に伴つて受け取り、又は支払う の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)の規定を適用する。

18条 (適格退職年金契約に係る掛金等の払込みに関する経過措置)

1項 新令 第135条 《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入 …》 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額第2号に掲げる掛金又は保険料の支出適格退職年金契約等の 掛金等 の損金算入)(新令第188条第3項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の 施行日 以後に支出する新令第159条第2項(適格退職年金契約の要件等)の規定に基づく新令第135条第2号に掲げる掛金又は保険料について適用し、法人の施行日前に支出した掛金又は保険料については、なお従前の例による。

19条 (信託の設定についての所得の計算に関する経過措置)

1項 新令 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の五(信託の設定についての所得の計算)の規定は、法人の 施行日 以後に行う同条に規定する株式の移転について適用する。

附 則(2000年3月31日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月7日政令第199号)

1項 この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2000年4月10日)から施行する。

附 則(2000年5月31日政令第230号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年6月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第326号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第354号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 保険業法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(2000年法律第92号)の施行の日(2000年6月30日)から施行する。

附 則(2000年8月30日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月6日政令第420号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年9月13日政令第423号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下この条において「 法人税法施行令 」という。第140条の2第5項 《5 内国法人が配当等の計算の基礎となつた…》 期間の中途で前項第2号から第6号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は通算法人当該内国法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。に当該配当等 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 法人税法施行令 第187条第1項第3号の規定は、 施行日 以後に行う同号に規定する出資者の持分の譲渡について適用し、施行日前に行った 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正前 の法人税法施行令 第187条第1項第3号 《法第142条の3第1項保険会社の投資資産…》 及び投資収益に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の当該事業年度の投資資産同項に規定する投資資産をいう。次項において同じ。の額に、第1号に に規定する出資者の持分の譲渡については、なお従前の例による。

附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第550号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年3月31日から施行する。ただし、第19条の3の改正規定、 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 エの改正規定、 第79条第1項 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 の改正規定、 第141条 《外国法人税の範囲 法第69条第1項外国…》 税額の控除に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」 の改正規定及び第156条の6の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条から 第5条 《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》 規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産 まで及び 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の規定は、同年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、2001年4月1日以後に合併、分割、現物出資、事後設立(法人税法等の一部を改正する法律(2001年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第12号の六(定義)に規定する事後設立をいう。以下同じ。)、資本若しくは出資の減少、解散による残余財産の分配、株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の消却又は社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しが行われる場合における法人( 新法 第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の各事業年度の所得に対する法人税、特定信託(新法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の各 計算期間 の所得に対する法人税、 退職年金等 積立金に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資、事後設立、資本若しくは出資の減少、解散による残余財産の分配、株式の消却又は社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しが行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 新令 第19条の3第1項( 証券投資信託 の収益の分配のうち 配当等の額 から成る部分の金額)の規定は、法人が2001年4月1日以後に開始する事業年度において受ける 新法 第2条第28号(定義)に規定する証券投資信託(以下この条において「 証券投資信託 」という。)の収益の分配について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において受ける証券投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。

2項 新令 第22条第1項第2号 《法第23条第4項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第3項において ロ( 株式等 に係る負債の利子の額)の規定は、法人が2001年4月1日以後に開始する事業年度において 新法 第23条第3項第1号(受取 配当等 の益金不算入)に掲げる金額を計算する場合における 証券投資信託 の受益証券の帳簿価額の計算について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において 改正法 第1条の規定による改正前の法人税法第23条第3項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額を計算する場合における証券投資信託の受益証券の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。

3項 前2項に規定する 証券投資信託 がこの政令の施行の際現に存するものである場合における法人の2001年4月1日から2002年3月31日までの間に開始する事業年度の 新令 第19条の3第1項及び 第22条第1項第2号 《法第23条第4項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第3項において ロの規定の適用については、新令第19条の3第2項中「又は主として株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第21項 《21 この法律において「資産運用会社」と…》 は、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。定義)に規定する投資口を除く。以下この項において同じ。)以外の 資産 に運用する」とあるのは「に運用する」と、「又は株式以外の資産への運用割合」とあるのは「への運用割合」とする。

4条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が2001年4月1日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

5条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第79条第1項第5号 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 から第7号まで( 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人が2001年4月1日以後に交付を受けるこれらの号に規定する助成金について適用する。

6条 (貸倒実績率の特別な計算方法に関する経過措置)

1項 新令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する 貸倒実績率 の特別な計算方法)の規定は、法人が2001年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に分割承継法人、 被現物出資法人 又は 被事後設立法人 となる適格分割、 適格現物出資 又は 適格事後設立 を行った場合について準用する。

7条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 法人が2001年4月1日以後に合併法人、分割承継法人又は 被現物出資法人 次項において「 合併法人等 」という。)となる 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下この条において「 2003年 新法 」という。)第57条第5項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する 適格合併等 以下この項及び次項において「 適格 合併等 」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度(次項において「 前5年内事業年度 」という。)で同条第5項第1号に規定する欠損金額の生じた事業年度(同年4月1日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った同条第2項に規定する適格合併等(以下この項において「 直前適格合併等 」という。)において同条第2項の規定により当該法人の当該 直前適格合併 等の日の属する事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。次項において同じ。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける同条第5項の規定の適用については、同項中「第2項又は」とあるのは「第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの࿸第1号において「みなし欠損金額」という。)及び」と、同項第1号中「欠損金額࿸第1項」とあるのは「欠損金額࿸2001年4月1日前に開始した各事業年度࿸以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあつてはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第1項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年4月1日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額(同項」と、「次号において同じ」とあるのは「次号において同じ。࿹とする」とする。

2項 法人が2001年4月1日以後に 合併法人等 となる 適格合併等 を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度の 前5年内事業年度 2003年新法 第57条第5項第2号に規定する欠損金額の生じた事業年度(2001年4月1日前に開始した事業年度で同号の特定資本関係事業年度以後の事業年度に限る。)のうちに みなし欠損金額 が生じたものとされた事業年度があるときにおける 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第131号)による改正後 の法人税法施行令 次項において「 2003年 新令 」という。第112条第10項 《10 第3項の規定は、法第57条第4項に…》 規定する政令で定める適格組織再編成等について準用する。 この場合において、第3項中「適格合併のうち」とあるのは「同条第4項に規定する適格組織再編成等適格現物分配を除く。以下この項において同じ。のうち」 特定資産譲渡等損失相当額 から成る欠損金額の算定)において準用する同条第8項の規定の適用については、同条第10項中「「同条第2項又は第6項の規定により当該 被合併法人等 」とあるのは「当該適格合併等の前に同条第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第6項の規定により当該内国法人」」とあるのは「「除く。以下」とあるのは「除くものとし、2001年4月1日前に開始した各事業年度࿸以下この項において「経過措置事業年度」という。)にあつては当該各事業年度のうち第57条第5項に規定する適格合併等の前に同条第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの(以下この項において「 みなし欠損金額 」という。)が生じたものとされた事業年度に限る。以下」と、「法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第5項」とあるのは「経過措置事業年度にあつてはみなし欠損金額に限るものとし、法第57条第5項」」と、「「内国法人に」」とあるのは「「内国法人に」と、「当該前5年内事業年度」とあるのは「当該前5年内事業年度(当該 対象事業年度 が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度に限る。)」」とする。

3項 前2項の場合において、これらの規定に規定する法人がこれらの規定に規定する 適格合併等 に係る当該法人の 2003年新法 第57条第5項各号に掲げる欠損金額につき 2003年新令 第113条 《引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例…》 法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条引継対象外 未処理欠損金額 の計算に係る特例)の規定の適用を受ける場合における同条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第4項中「「 被合併法人等 の」」とあるのは「同項第1号中「被合併法人等の」」と、「「 第57条第5項第1号 《5 国税局長は、前2項の処分をするときは…》 、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。 に規定する」」とあるのは「「 第57条第5項第1号 《5 国税局長は、前2項の処分をするときは…》 、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。 に規定する」と、同項第2号中「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」」と、「「 前5年内事業年度 」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」」とあるのは「「前5年内事業年度」と、「の 制限対象金額 に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額࿸当該事業年度が2001年4月1日前に開始した各事業年度࿸ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、 みなし欠損金額 当該特定資本関係事業年度開始の時までに第57条第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第5項の」と、同項第3号中「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「被合併法人等前5年内事業年度」とあるのは「前5年内事業年度」と、「 第57条第3項第1号 《3 国税局長は、前項の申請書の提出があつ…》 た場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する に掲げる欠損金額」とあるのは「 第57条第5項第1号 《5 国税局長は、前2項の処分をするときは…》 、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。 に掲げる欠損金額(経過措置事業年度にあつてはみなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第5項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)」と、「 特定資産譲渡等損失相当額 となる金額」とあるのは「特定資産譲渡等損失相当額となる金額࿸経過措置事業年度にあつては、当該経過措置事業年度の 簿価純資産超過額 に相当する金額に係る特定資産譲渡等損失相当額となる金額又は当該経過措置事業年度に係るみなし欠損金額のうちいずれか少ない金額」」とする。

8条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 法人が2001年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において当該法人が合併法人、分割承継法人又は 被現物出資法人 となる 新法 第62条の7第1項( 特定資産 に係る 譲渡等 損失額の損金不算入)に規定する 特定適格合併 等を行った場合における当該法人の当該事業年度に係る同項の規定の適用については、同項中「特定適格合併等事業年度開始の日から同日以後」とあるのは、「特定適格合併等の日から当該特定適格合併等事業年度開始の日以後」とする。

9条 (外国法人税の範囲等に関する経過措置)

1項 新令 第141条第3項 《3 外国又はその地方公共団体により課され…》 る次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。 1 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税 2 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をす の規定は、内国法人の2001年4月1日以後に開始する事業年度又は特定信託の同日以後に開始する 計算期間 の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度又は特定信託の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

11条 (法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 の一部を改正する政令附則第15条の規定は、2001年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月6日政令第194号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 第136条の5第1項の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に行う同項に規定する 資産 の移転について適用し、法人が施行日前に行った 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正前 の法人税法施行令 第136条の5第1項に規定する資産の移転については、なお従前の例による。

附 則(2001年8月15日政令第274号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 所得税法施行令 第4条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有 の改正規定、同令第61条の改正規定、同令第84条の改正規定、同令第113条の改正規定、同令第114条の改正規定、同令第280条の改正規定、同令第291条の改正規定及び同令第346条の改正規定、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 法人税法施行令 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の改正規定、同令第11条の改正規定、同令第23条の改正規定、同令第119条の改正規定、同令第136条の4の改正規定、同令第139条の3の改正規定、同令第177条の改正規定及び同令第187条の改正規定、 第4条 《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》 会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る 消費税法施行令 第6条 《資産の譲渡等が国内において行われたかどう…》 かの判定 法第4条第3項第1号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号 の改正規定、同令第9条の改正規定、同令第10条第3項第5号の改正規定、同令第48条の改正規定、同令第51条の改正規定及び同令第59条の改正規定、 第5条 《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》 規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産 の規定並びに 第6条 《収益事業を行う法人の経理の区分 公益法…》 人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。 租税特別措置法施行令 第4条の3 《確定申告を要しない配当所得等 法第8条…》 の5第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項に規定する一般利子等 2 法第3条第1項第4号に掲げる利子 3 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しく の改正規定、同令第5条の2の見出しの改正規定、同令第19条の3の見出し及び同条の改正規定(同条第11項に係る部分を除く。)、同令第25条の8第11項の次に5項を加える改正規定(同条第12項に係る部分に限る。並びに同令第53条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号。以下「 商法等 改正法 」という。)の施行の日

2号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 所得税法施行令 第10条 《障害者及び特別障害者の範囲 法第2条第…》 1項第28号障害者の意義に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第 の改正規定、 第2条 《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》 意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理 法人税法施行令 第5条 《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》 規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産 の改正規定並びに 第6条 《収益事業を行う法人の経理の区分 公益法…》 人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。 租税特別措置法施行令 第6条の8の改正規定、同令第29条の2の改正規定及び同令第40条の19の改正規定公布の日

3条 (一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 法人が 商法等改正法 の施行の日前に行った 新株 の発行(商法等改正法附則第12条(抱合せ増資に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によるものとされる同条に規定する新株の発行を含む。)の際に旧商法第280条ノ九ノ2第5項(抱合せ増資の場合の一株未満の株式の処理)に規定する株主に同項に規定する端株の数に応じて交付すべきものとして収入した金額及び同項に規定する新株の引受権を失った者に同項に規定する新株の数に応じて交付すべきものとして収入した金額に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(2001年10月19日政令第333号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年10月31日政令第339号)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年11月30日政令第375号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

3条 (長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)

1項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第25条第3項に規定する存続組合は、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。第74条 《長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の…》 損金算入限度額 次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合にお の規定の適用については、同条各号に掲げる法人とみなす。

4条 (適格退職年金契約の承認に関する経過措置)

1項 施行日 前に 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正前 の法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。第160条第2項 《2 法第84条第2項第4号ロに規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る保険業法第適格退職年金契約の承認)の規定による承認を受けた退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約(同条第4項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)については、施行日に 法人税法施行令 附則第17条第2項の規定による承認を受けたものとみなす。この場合において、これらの契約が 法人税法施行令 第160条第6項の規定の適用を受けたものであるときにおける新 法人税法施行令 附則第17条第7項の規定の適用については、同項中「前項の規定の適用を受けたもの」とあるのは、「前項の規定の適用を受けたもの( 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(2001年政令第375号)第2条(法人税法施行令の一部改正)の規定による改正前 の法人税法施行令 第160条第6項(適格退職年金契約の承認)の規定の適用を受けたものを含む。)」とする。

2項 この政令の施行の際現に 法人税法施行令 第160条第1項の規定によりされている承認の申請は、 法人税法施行令 附則第17条第1項の規定によりされた承認の申請とみなす。

3項 施行日 前に 法人税法施行令 第160条第6項の規定により認定を受けた同項に規定する定型的な契約書については、施行日に 法人税法施行令 附則第17条第6項の規定による認定を受けたものとみなす。

附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第104号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の 施行日 前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 新令 第60条の2第1項(陳腐化した減価償却 資産 の償却限度額の特例)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第23条第13項、第15項、第17項、第19項又は第21項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項の規定の適用については、同項中「࿹又は」とあるのは「࿹若しくは」と、「࿹の規定」とあるのは「)又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第23条第13項、第15項、第17項、第19項若しくは第21項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行第1項第1号に係る部分に限る。)、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三(第1項第3号に係る部分に限る。)、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第1項に係る部分に限る。)、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二若しくは 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却等)の規定」とする。

4条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

5条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第79条第1項第6号 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 、第8号及び第11号( 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受けるこれらの規定に規定する助成金、補助金又は給付金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第79条第1項第4号 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条国庫補助金等の範囲)に規定する補助金については、なお従前の例による。

6条 (保険会社の有価証券の区分に関する経過措置)

1項 保険会社が 施行日 以後最初に開始する事業年度(以下この条において「 改正事業年度 」という。)開始の時において有する有価証券(償還期限の定めのあるものに限るものとし、 新令 第119条の2第3項第1号 《3 第1項各号の銘柄は、前項の規定にかか…》 わらず、保険会社又は農業協同組合連合会の有する有価証券にあつては次に掲げる有価証券のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とし、共済水産業協同組合連合会の有する有価証券にあつては第2号から第5号までに掲 及び第2号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる有価証券に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る 改正事業年度 以後の各事業年度における同項第3号から第5号までの規定の適用については、その有価証券のうち、改正事業年度開始の日において同項第3号に規定する債務の履行に備えるために保有している旨をその保有に関する帳簿書類に記載したものは、同号に掲げる有価証券(以下この条において「 責任準備金対応有価証券 」という。)とみなす。

2項 保険会社が 改正事業年度 開始の時において有する有価証券( 新令 第119条の2第1項第1号 《有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場…》 合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。 1 移動平均法有価証券をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得適格合併又は適格分割型分割による被合 に掲げる 移動平均法 によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この項において同じ。)が前項の規定により 責任準備金 対応有価証券とみなされた場合には、そのみなされた有価証券(以下この項において「 開始時責任準備金対応有価証券 」という。)の一単位当たりの帳簿価額は、その 開始時責任準備金対応有価証券 の改正事業年度の前事業年度終了の時における帳簿価額の合計額をその開始時責任準備金対応有価証券の総数で除して計算した金額とする。

3項 保険会社が 改正事業年度 開始の時において有する有価証券が第1項の規定により 責任準備金 対応有価証券とみなされた場合には、その時にそのみなされた有価証券を取得したものとみなして、 新令 第119条の5第2項 《2 内国法人は、有価証券の取得適格合併又…》 は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項において同じ。をした場合次の各号に掲げる場合を含む。には、その取得をした日当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の規定を適用する。

7条 (留保金額の計算上控除する道府県民税等の額等に関する経過措置)

1項 新令 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額及び 第142条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に外国税額の控除限度額の計算)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新令第140条の規定の適用については、同条中「特別控除࿹の規定」とあるのは、「特別控除)若しくは 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする。

8条 (外国法人税の範囲等に関する経過措置)

1項 新令 第141条第4項( 外国法人税 の範囲等)の規定は、内国法人が 施行日 以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用し、内国法人が施行日前に行った 旧令 第141条第4項(外国法人税の範囲等)に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合については、なお従前の例による。

9条 (特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引に関する経過措置)

1項 新令 第156条の6の2第1項(特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引)の規定は、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき 施行日 以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する 外国法人税 を納付することとなる場合について適用し、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき施行日前に行った 旧令 第156条の6の二(特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引)に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合については、なお従前の例による。

10条 (匿名組合契約等に基づき利益の分配を受ける権利から生ずる所得に対する法人税に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧令 第177条第1項第4号 《次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる…》 所得所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に該当するものを除く。は、法第138条第1項第2号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。 1 国内にある 資産 の所得)に掲げる利益の分配を受ける権利の運用又は保有から生じた所得については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月5日政令第197号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第201号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年8月1日政令第271号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。

2条 (法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。)の規定、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)の規定、 第3条 《非営利型法人の範囲 法第2条第9号の二…》 イ定義に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。とする。 1 その定款に剰余金の の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 の規定、 第8条 《資本金等の額 法第2条第16号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の の規定による改正後 の法人税法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第135号)附則第7条の規定及び 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第141号)附則第21条の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2003年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する 計算期間 の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の 退職年金等 積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正前 の法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。第22条第3項第1号 《3 内国法人又は当該内国法人との間に完全…》 支配関係がある他の法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人当該内国法人との間に完全支配関係があるものを除く。から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等 に規定する金融及び保険業を主として営む法人が2002年4月1日から2004年3月31日までの間に開始する各事業年度において支払う 経過措置対象特定利子 同号ヘに掲げる利子をいう。)があるときは、 法人税法施行令 第22条の規定の適用については、同条第1項中「規定する負債の利子」とあるのは「規定する負債の利子(法人税法施行令等の一部を改正する政令(2002年政令第271号)附則第3条第1項(受取 配当等 の益金不算入に関する経過措置)に規定する経過措置対象特定利子(以下この項及び次項において「 経過措置対象特定利子 」という。)を除く。)」と、「場合にはこれを減算」とあるのは「場合又は経過措置対象特定利子の元本である負債の額に相当する金額がある場合にはこれらを減算」と、同条第2項中「負債の利子」とあるのは「負債の利子(経過措置対象特定利子を除く。)」とする。

2項 改正法 附則第6条に規定する政令で定めるものは、 保険業法 1995年法律第105号第2条第10項 《10 この法律において「外国相互会社」と…》 は、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。 に規定する外国相互会社とする。

4条 (棚卸資産の取得価額の特例に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第33条第2項の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同項に規定する 時価評価資産 について適用する。

5条 (退職給与引当金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第54条(第2項及び第3項を除く。)の規定の適用については、 法人税法施行令 第105条から第110条までの規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第8条第2項の表の第1号に規定する政令で定めるものは、 保険業法 第2条第10項 《10 この法律において「外国相互会社」と…》 は、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。 に規定する外国相互会社とする。

3項 改正法 附則第8条第2項に規定する 改正事業年度 開始の時(以下この条において「 改正事業年度開始の時 」という。)に改正時の 退職給与引当金勘定の金額 旧法 人税法第54条第6項に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「 退職給与引当金勘定の金額 」という。)から改正法附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第54条第8項(第3号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する 分割承継法人等 に引き継がれたものを除いたものをいう。以下この条において同じ。)を有する法人が改正法附則第8条第1項に規定する改正事業年度(以下この条において「 改正事業年度 」という。)以後の各事業年度又は各連結事業年度において分割等(分割又は現物出資をいい、当該法人が 施行日 以後に行ったものに限る。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該分割等に係る分割承継法人又は 被現物出資法人 以下この項及び次項において「 分割承継法人等 」という。)の業務に従事することとなった場合(改正法附則第8条第5項に規定する要件に該当する場合に限る。)の当該事業年度又は連結事業年度における同条第2項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間及び当該分割等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度として同項の規定を適用して計算した場合にそれぞれの期間について取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額の合計額とする。ただし、当該分割等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間について取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額を計算する場合には、当該計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、当該改正時の退職給与引当金勘定の金額に当該分割等に係る分割等移転使用人割合(当該分割等に係る 分割法人 又は 現物出資法人 以下この項において「 分割法人等 」という。)の当該分割等の直前の時において在職する使用人の全員について当該直前の時を事業年度又は連結事業年度終了の時と仮定した場合に改正法附則第8条第3項の規定により計算される同項に規定する退職給与の額の合計額(以下この条において「 期末退職給与の要支給額 」という。)のうちに当該分割等に係る分割承継法人等の業務に従事することとなった使用人(当該 分割法人等 から退職給与の支給を受けず、かつ、当該分割承継法人等の旧法人税法第54条第1項に規定する退職給与規程において、当該分割法人等の業務に従事していた期間と当該分割承継法人等の業務に従事する期間を通算して退職給与の額の計算の基礎となる期間とする旨を定められている者に限る。)の全員を当該直前の時において在職する使用人の全員と仮定し、かつ、当該直前の時を事業年度又は連結事業年度終了の時と仮定した場合に改正法附則第8条第3項の規定により計算される 期末退職給与の要支給額 の占める割合をいう。次項及び第11項において同じ。)を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

4項 改正事業年度 開始の時に改正時の 退職給与引当金勘定の金額 を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において分割等を行ったことに伴い、その使用人が当該分割等に係る 分割承継法人等 の業務に従事することとなった場合( 改正法 附則第8条第5項に規定する要件に該当する場合に限る。)の当該事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度における同条第2項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、当該改正時の退職給与引当金勘定の金額に当該分割等に係る分割等移転使用人割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

5項 改正事業年度 開始の時に改正時の 退職給与引当金勘定の金額 を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において 組織再編成 合併、分割又は現物出資をいう。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る 合併法人等 合併法人、分割承継法人又は 被現物出資法人 をいう。以下この条において同じ。)の業務に従事することとなった場合( 改正法 附則第8条第5項に規定する要件に該当する場合に限る。次項及び第7項において同じ。)の当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度における同条第2項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該組織再編成の日の前日までの期間及び当該組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度として同項の規定を適用して計算した場合にそれぞれの期間について取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額の合計額とする。ただし、当該組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間について取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額を計算する場合には、当該計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、同条第6項の規定により当該合併法人等が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額で当該期間の開始の時において有するものを加算した金額とする。

6項 改正事業年度 開始の時に改正時の 退職給与引当金勘定の金額 を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において 組織再編成 を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る 合併法人等 の業務に従事することとなった場合の当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度における 改正法 附則第8条第2項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、同条第6項の規定により当該合併法人等が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額を加算した金額とする。

7項 改正事業年度 開始の時に改正時の 退職給与引当金勘定の金額 を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において 組織再編成 を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る 合併法人等 の業務に従事することとなった場合において当該合併法人等が2003年4月1日以後に設立された法人であるときの当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における 改正法 附則第8条第2項の規定の適用については、同項の表の第1号の中欄中「改正事業年度から改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「組織再編成(合併、分割又は現物出資をいう。)の日の属する事業年度又は連結事業年度から2012年3月31日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同号の下欄中「改正事業年度開始の時」とあるのは「当該組織再編成に係る被合併法人、 分割法人 又は 現物出資法人 ࿸次号において「 被合併法人等 」という。)が改正事業年度開始の時」と、「改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「2012年3月31日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同表の第2号の中欄中「改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「2006年3月31日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同号の下欄中「改正時」とあるのは「被合併法人等の改正時」と、「改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「2006年3月31日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」とする。

8項 第3項、第5項及び前項並びに 改正法 附則第8条第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

9項 法人が、 法人税法施行令 第135条第1号に規定する退職金共済に関する制度に係る退職金共済契約その他これに類する契約(以下この項において「 退職金共済契約等 」という。)若しくは法人税法附則第20条第3項に規定する 適格退職年金契約 以下この項において「 適格退職年金契約 」という。)その他これに類する契約(以下この項において「 適格退職年金契約等 」という。)を締結している場合若しくは締結していた場合、厚生 年金基金 を設立している場合又は 確定給付企業年金 法(2001年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金(以下この項において「 確定給付企業年金 」という。)若しくは 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第2項 《2 この法律において「企業型年金」とは、…》 厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 に規定する企業型年金(以下この項において「 確定拠出企業型年金 」という。)を実施している場合における 改正法 附則第8条第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 退職給与規程( 旧法 人税法第54条第1項に規定する退職給与規程をいう。以下この項及び次項において同じ。)において使用人に支給する退職給与のうち 退職金共済契約等 若しくは 適格退職年金契約 等に基づく給付金又は 確定給付企業年金 法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約(以下この項において「 確定給付企業年金規約 」という。)に基づく給付金を含む旨を定めている場合には、当該使用人に係る 改正法 附則第8条第3項に規定する退職給与の額は、当該使用人が自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該退職給与規程により計算される退職給与の額のうち当該退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金及び当該 確定給付企業年金規約 に基づく給付金以外の給与の額による。

2号 改正事業年度 以後の各事業年度又は各連結事業年度において次に掲げる場合に該当することとなったことに伴い、その該当することとなった日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号において「 移行年度 」という。)終了の時における 退職給与引当金勘定の金額 が当該 移行年度 終了の時において在職する使用人の全員に係る 期末退職給与の要支給額 を超えることとなった場合において、当該移行年度以後の各事業年度又は各連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えるときは、当該各事業年度又は各連結事業年度については、 改正法 附則第8条第3項の規定の適用はないものとする。

退職給与規程の改正、 退職金共済契約等 若しくは 適格退職年金契約 等の変更又は 確定給付企業年金規約 の変更により、当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人のうち前事業年度又は連結事業年度終了の時から引き続き在職しているものに対する退職給与について、前事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部が当該事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金、厚生 年金基金 からの給付金又は確定給付企業年金規約に基づく給付金として支給されることとなった場合

確定拠出企業型年金 の実施又は 確定拠出年金法 第4条第3項 《3 事業主は、前条第1項の承認を受けたと…》 きは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約以下「企業型年金規約」という。を実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。 に規定する企業型年金規約の変更により、退職給与規程を改正し、当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人のうち前事業年度又は連結事業年度終了の時から引き続き在職しているものに対する退職給与について、前事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部に相当する金額が当該事業年度又は連結事業年度終了の時においては同法第54条第1項の企業型年金の 資産 管理機関に払い込まれている場合

3号 適格退職年金契約 を締結している場合若しくは締結していた場合、厚生 年金基金 を設立している場合又は 確定給付企業年金 若しくは 確定拠出企業型年金 を実施している場合( 改正事業年度 開始の日の前日の属する事業年度(以下この号において「 改正前事業年度 」という。)以前の各事業年度において前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったことに伴い、その該当することとなった日の属する事業年度終了の時における 退職給与引当金勘定の金額 がその時における 期末退職給与の要支給額 を超えることとなった場合で、かつ、 改正前事業年度 において 法人税法施行令 第108条第1項第3号の規定の適用を受けた場合に限る。)において、当該改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えるときは、当該各事業年度又は各連結事業年度については、 改正法 附則第8条第3項の規定の適用はないものとする。

10項 改正法 附則第8条第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 改正法 附則第8条第5項に規定する法人が、 組織再編成 を行ったことに伴って当該組織再編成に係る 合併法人等 の業務に従事することとなったその使用人(次号において「 移転使用人 」という。)の全部又は一部に退職給与を支給していないこと。

2号 組織再編成 に係る 合併法人等 が、その退職給与規程において、 移転使用人 当該組織再編成に係る被合併法人、 分割法人 又は 現物出資法人 から退職給与の支給を受けなかった者に限る。)の全部又は一部につき当該 被合併法人等 の業務に従事していた期間と当該合併法人等の業務に従事する期間を通算して退職給与の額の計算の基礎となる期間とする旨を定めていること。

3号 組織再編成 の直前の被 合併等 事業(被合併法人の合併前に営む事業、 新法 人税法第2条第12号の十一ロ(1)に規定する分割事業又は同条第12号の十四ロ(1)に規定する現物出資事業をいう。)に従事していた 改正法 附則第8条第5項に規定する法人の使用人のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該組織再編成後に当該組織再編成に係る 合併法人等 の業務に従事することが見込まれていること。

4号 組織再編成 に係る 合併法人等 改正法 附則第8条第2項の表の第2号に掲げる法人でないこと。

5号 組織再編成 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)第2条の規定による改正後の法人税法第62条の8第1項に規定する 非適格合併 等に該当しないこと。

6号 組織再編成 が、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)第2条の規定による改正後の法人税法第10条の3第1項に規定する 特定普通法人 第12項において「 特定普通法人 」という。)を被合併法人とし、 公益法人等 を合併法人とする合併に該当しないこと。

11項 改正法 附則第8条第5項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる分割又は現物出資の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の時に有する 退職給与引当金勘定の金額 から、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を一事業年度とした場合に同条第2項の規定により取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額を控除した金額に分割等 移転使用人 割合を乗じて計算した金額とする。

12項 特定普通法人 公益法人等 に該当することとなる場合において、その該当することとなる日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において当該特定普通法人が 退職給与引当金勘定の金額 を有するときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。

13項 前項の規定により取り崩した 退職給与引当金勘定の金額 は、その取り崩した日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

6条 (連結納税の開始等に伴う時価評価があった場合における有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例等に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第119条の3第2項、 第119条の4第1項 《内国法人の有する有価証券第119条の2第…》 1項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に掲げる総平均法以下この項において「総平均法」という。によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。又はその有価証 及び 第122条の2 《外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし…》 取得による換算 内国法人がその有する法第61条の9第1項外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等に規定する外貨建資産等次に掲げる資産又は負債を除く。以下この条及び次条において「 の規定は、法人の 施行日 の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する事業年度以後の各事業年度におけるこれらの規定に規定する 時価評価 について適用する。

7条 (長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第128条の規定は、法人の 施行日 の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する事業年度において 新法 人税法第63条第1項の規定の適用を受けている場合について適用する。

8条 (連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第22条第3項第1号に規定する金融及び保険業を主として営む連結法人が2002年4月1日から2004年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において支払う 経過措置対象特定利子 同号ヘに掲げる利子をいう。)があるときは、 法人税法施行令 第155条の8の規定の適用については、同条第1項中「規定する負債の利子」とあるのは「規定する負債の利子(法人税法施行令等の一部を改正する政令(2002年政令第271号)附則第8条(連結事業年度における受取 配当等 の益金不算入に関する経過措置)に規定する経過措置対象特定利子(以下この項及び次項において「 経過措置対象特定利子 」という。)を除く。)」と、「場合にはこれを減算」とあるのは「場合又は経過措置対象特定利子の元本である負債の額に相当する金額がある場合にはこれらを減算」と、同条第2項中「負債の利子」とあるのは「負債の利子(経過措置対象特定利子を除く。)」とする。

9条 (連結同族会社の特別税率に関する経過措置)

1項 連結法人の2002年4月1日から2004年3月31日までの間に開始する各連結事業年度における 法人税法施行令 第155条の25の規定の適用については、同条中「100分の20・七」とあるのは、「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号)第16条第2項の表の第1号(第81条の12第1項に係る部分に限る。)の第四欄に掲げる税率に相当する割合を乗じて得た額を 租税特別措置法 第68条の8第1項の表の第1号イの第四欄に掲げる税率に相当する割合で除して計算した金額に100分の20・七」とする。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年9月4日政令第291号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第39号)の施行の日(2002年11月1日)から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

5条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第33条 《棚卸資産の取得価額の特例 内国法人がそ…》 の有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の の規定による改正後 の法人税法施行令 第177条第2項 《2 次に掲げるものは、法第138条第1項…》 第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 所得税法施行令第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第第3号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に掲げる 資産 の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に 第33条 《棚卸資産の取得価額の特例 内国法人がそ…》 の有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の の規定による改正前 の法人税法施行令 第177条第2項第3号 《2 次に掲げるものは、法第138条第1項…》 第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 所得税法施行令第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第 に掲げる資産の譲渡により生じた所得については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月24日政令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条の2 《支配関係及び完全支配関係 法第2条第1…》 2号の7の五定義に規定する政令で定める関係は、1の者その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人が法人の発行済株式等同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条 の改正規定、 第112条 《適格合併等による欠損金の引継ぎ等 法第…》 57条第2項欠損金の繰越しに規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併 の改正規定、 第113条 《引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例…》 法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条 の改正規定、 第116条 《災害損失金額の範囲 法第58条第1項青…》 色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例に規定する政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は第114条固定資産に準ずる繰延資産に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額保険金、損害賠償金 の改正規定、 第116条の2 《会社更生等の場合の欠損金額の範囲 法第…》 59条第1項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計 の改正規定、 第122条の12第2項 《2 法第61条の11第1項の内国法人が同…》 項に規定する譲渡損益調整資産以下この条において「譲渡損益調整資産」という。を同項に規定する他の内国法人に譲渡した場合において、その譲渡につき法第61条の2第1項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金 の改正規定、 第123条の9 《特定資産譲渡等損失額から控除することがで…》 きる金額等 法第62条の7第1項特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に規定する特定適格組織再編成等以下この条において「特定適格組織再編成等」という。に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は の改正規定、 第155条の4 《企業グループ等の範囲 法第82条第2号…》 イ定義に規定する政令で定めるものは、国等同号イに規定する国等をいう。以下この項において同じ。がその持分の全部を直接又は間接に有する会社等であつて、国等の資産を運用することを主たる目的とし、かつ、第15 の改正規定、 第155条の6第1項第2号 《法第82条第4号定義に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。 の改正規定、 第155条の8第1項 《法第82条第7号定義に規定する政令で定め…》 る国又は地域は、同号イ1に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。 1 これらの国又は地域の間に条約等国又は地域の間の所得に対する租 の改正規定、 第155条の19 《国際海運業所得 構成会社等が国際海運業…》 第1号に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しく から 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十一までの改正規定、 第155条の46 《国別グループ純所得の金額から控除する金額…》 第155条の三十八国別グループ純所得の金額から控除する金額の規定は、法第82条の2第4項第1号イ2i及びii国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条 の改正規定及び 第156条 《 法第82条の7第3項電子情報処理組織に…》 よる申告に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令法これに基づく命令を含む。及び国税通則法を除く。とする。 の改正規定並びに附則第3条、 第11条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券第15条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第12条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限第17条 《納税地の指定 法第18条第1項納税地の…》 指定に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第16条からの二まで納税地の規定による納税地既に法第18条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納 及び 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と から 第22条 《関連法人株式等の範囲 法第23条第4項…》 受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式 までの規定2003年3月31日

2号 第5条第1項第30号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 の改正規定2003年6月1日

3号 第5条第1項第1号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 の改正規定、同項第2号の改正規定(同号ハに係る部分に限る。)、同項第3号の改正規定(「(機構の業務)」の下に「及び 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第29条第1項第1号 《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》 項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う民間都市機構の業務の特例)」を加える部分を除く。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第33号の改正規定、 第13条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の改正規定、 第77条第1項第1号 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、協定の認定を取り消すことができる。 1 認定都市利便増進協定の内容が第75条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。 2 認定都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の一体的な整備 の2の改正規定、同項第3号コ、エ及びアの改正規定、 第79条 《都市の美観風致を維持するための樹木の保存…》 に関する法律の特例 第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人が認定都市利便増進協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律1962年法律 の改正規定(同条第1項第3号に係る部分を除く。及び 第135条 《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入 …》 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額第2号に掲げる掛金又は保険料の支出 の改正規定並びに附則第4条、 第9条第1項 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人第10条第1項 《法第2条第20号棚卸資産の意義に規定する…》 政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵中のもの 7 前各号に掲 及び 第14条 《繰延資産の範囲 法第2条第24号繰延資…》 産の意義に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登 の規定2003年10月1日

4号 第79条 《国庫補助金等の範囲 法第42条第1項国…》 庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年 の改正規定(同条第1項第3号に係る部分に限る。及び附則第10条第2項の規定2004年3月1日

2条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号。以下「 2003年 改正法 」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号。以下この条において「 2002年改正法 」という。)附則第3条第1項(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)の規定の適用を受けて 2003年改正法 第2条の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。)第4条の二(連結納税義務者)の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この条において「 経過措置適用 親法人 」という。)、同項の規定の適用を受けて 旧法 第4条の2の承認を受ける 2002年改正法 附則第3条第3項に規定する 他の内国法人 以下「 経過措置適用 子法人 」という。及び当該 経過措置適用親法人 の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下「 経過措置期間加入法人 」という。)の2002年改正法附則第3条第1項に規定する 経過措置対象年度 同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下「 経過措置対象年度 」という。)の期間内の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税、連結法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、 経過措置適用子法人 及び 経過措置期間加入法人 の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する 計算期間 の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税並びに法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)

1項 新令 第4条 《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》 会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る の二( 適格組織再編成 における株式の保有関係等)の規定は、法人が 施行日 以後に行う合併、分割、現物出資又は 新法 第2条第12号の六(定義)に規定する事後設立について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割、現物出資又は 旧法 第2条第12号の六(定義)に規定する事後設立については、なお従前の例による。

4条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第5条第1項 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構第2号ホ、第3号チ、第29号カ及び第30号に係る部分を除く。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第5条第1項 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構第2号ホ、第3号チ、第29号カ及び第30号に係る部分を除く。)(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に開始する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 旧令 第5条第1項第1号 《令第5条第1項第29号ヲ収益事業の範囲に…》 規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区旧東京都制1943年法律第89号第14 イに規定する法人が附則第1条第3号に定める日から独立行政法人日本スポーツ振興センター2002年法律第162号)附則第6条第1項(業務の特例等)に規定する政令で定める日までの間に行う旧令第5条第1項第1号イに掲げる販売業及び同項第6号イに掲げる 製造業 については、同項(第1号イ及び第6号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号イ中「日本体育・学校健康センター法(1985年法律第92号)」とあるのは、「 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 2002年法律第162号)附則第6条第4項(業務の特例等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第9条(日本体育・学校健康センター法の廃止)の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(1985年法律第92号)」とする。

5条 (分割型分割による交付資産等に関する経過措置)

1項 新令 第8条の2第8項及び第9項( 分割型分割 による交付 資産 )の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第2条第17号タ(定義)に規定する分割型分割又は同号ツに規定する減資等について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第2条第17号タ(定義)に規定する分割型分割又は同号ツに規定する減資等については、なお従前の例による。

6条 (適格組織再編成により引継ぎを受ける利益積立金額等に関する経過措置)

1項 新令 第9条第4項( 適格組織再編成 により引継ぎを受ける利益 積立金 額等)の規定は、法人が 施行日 以後に行う適格 分割型分割 について適用し、法人が施行日前に行った適格分割型分割については、なお従前の例による。

7条 (所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等に関する経過措置)

1項 新令 第23条第1項第2号 《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》 規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の 及び第3号(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第24条第1項第2号( 配当等の額 とみなす金額)に掲げる 分割型分割 又は同項第3号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第24条第1項第2号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第3号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。

8条 (陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 新令 第60条の2第1項(陳腐化した減価償却 資産 の償却限度額の特例)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 2003年改正法 附則第96条第16項、第18項又は第20項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項の規定の適用については、同項中「࿹又は」とあるのは「࿹若しくは」と、「࿹の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第96条第16項、第18項若しくは第20項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三(第1項第1号に係る部分に限る。)、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第3項に係る部分に限る。)若しくは 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

9条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項第1号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 の二並びに第3号コ、エ及びア(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2項 新令 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義及び第4号の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

10条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第79条第1号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 、第2号及び第4号から第8号まで( 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に交付を受ける新令第79条第1号、第2号又は第4号から第8号までに掲げる助成金、給付金又は補助金について適用し、法人が同日前に交付を受けた 旧令 第79条第1項第1号 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 、第2号又は第4号から第9号まで(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金、給付金又は補助金については、なお従前の例による。

2項 新令 第79条第3号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に交付を受ける新令第79条第3号に掲げる助成金について適用し、法人が同日前に交付を受けた 旧令 第79条第1項第3号 《法第42条第1項国庫補助金等で取得した固…》 定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条 に掲げる助成金については、なお従前の例による。

11条 (適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)

1項 新令 第112条第14項( 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)(新令第116条の2第5項( 被合併法人等 の未処理 災害 損失欠損金額の引継ぎ)において準用する場合を含む。)の規定は、法人が 施行日 以後に当該法人を 分割法人 とする 分割型分割 を行う場合について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人とする分割型分割を行った場合については、なお従前の例による。

2項 経過措置適用子法人 又は 経過措置期間加入法人 以下この項において「 経過措置適用 子法人 」という。)が 経過措置対象年度 施行日 の属する経過措置対象年度にあっては、施行日からその経過措置対象年度終了の日までの期間)において当該経過措置適用子法人等を 分割法人 とする 分割型分割 を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における 新令 第112条第14項の規定の適用については、同項中「最初の連結 親法人 事業年度」とあるのは、「連結親法人事業年度(最初の連結親法人事業年度を除く。)」とする。

12条 (農業協同組合連合会等の有価証券の区分に関する経過措置)

1項 農業協同組合連合会が 施行日 以後最初に開始する事業年度(以下この条において「 改正事業年度 」という。)開始の時において有する有価証券( 新令 第119条の2第3項第3号 《3 第1項各号の銘柄は、前項の規定にかか…》 わらず、保険会社又は農業協同組合連合会の有する有価証券にあつては次に掲げる有価証券のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とし、共済水産業協同組合連合会の有する有価証券にあつては第2号から第5号までに掲 から第5号まで(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)に係る 改正事業年度 以後の各事業年度における同項第1号及び第2号の規定の適用についてはその有価証券のうち同項第1号に規定する財務省令で定めるものに属する有価証券に該当するものは同号に掲げる有価証券(以下この条において「 特別勘定有価証券 」という。)とみなし、農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会(以下この条において「 農業協同組合連合会等 」という。)が改正事業年度開始の時において有する有価証券(償還期限の定めのあるものに限るものとし、同項第1号及び第2号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における同項第3号から第5号までの規定の適用についてはその有価証券のうち同項第3号に規定する債務の履行に備えるために保有している旨を改正事業年度開始の日においてその保有に関する帳簿書類に記載したものは同号に掲げる有価証券(以下この条において「 責任準備金対応有価証券 」という。)とみなす。

2項 農業協同組合連合会等 改正事業年度 開始の時において有する有価証券( 新令 第119条の2第1項第1号 《有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場…》 合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。 1 移動平均法有価証券をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得適格合併又は適格分割型分割による被合 に掲げる 移動平均法 によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この項において同じ。)が前項の規定により 特別勘定有価証券 又は 責任準備金 対応有価証券とみなされた場合には、そのみなされた有価証券(以下この項においてそれぞれ「開始時特別勘定有価証券」又は 開始時責任準備金対応有価証券 」という。)の一単位当たりの帳簿価額は、その開始時特別勘定有価証券又は開始時責任準備金対応有価証券の改正事業年度の前事業年度終了の時における帳簿価額の合計額をその開始時特別勘定有価証券又は開始時責任準備金対応有価証券の総数で除して計算した金額とする。

3項 農業協同組合連合会等 改正事業年度 開始の時において有する有価証券が第1項の規定により 特別勘定有価証券 又は 責任準備金 対応有価証券とみなされた場合には、その時にそのみなされた有価証券を取得したものとみなして、 新令 第119条の5第2項 《2 内国法人は、有価証券の取得適格合併又…》 は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項において同じ。をした場合次の各号に掲げる場合を含む。には、その取得をした日当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の規定を適用する。

13条 (分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)

1項 新令 第122条の14第9項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)の規定は、同項に規定する 適格合併等 前事業年度が 施行日 以後に開始する場合について適用し、当該適格合併等前事業年度が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。

14条 (確定給付企業年金等の掛金等の損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第135条第1号 《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入 第…》 135条 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額第2号に掲げる掛金又は 確定給付企業年金 等の 掛金等 の損金算入)(新令第188条第3項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第135条第1号に掲げる掛金について適用し、法人の同日前に支出した掛金については、なお従前の例による。

15条 (資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の四( 資産 整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の 損金算入額 の計算)の規定は、連結 親法人 の2003年3月31日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

16条 (連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 新令 第155条の6第1項 《法第82条第4号定義に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)において準用する新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却 資産 の償却限度額の特例)の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 2003年改正法 附則第115条第16項、第18項又は第20項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6第2項の規定の適用については、同項の表第60条の2第1項の項中「 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六(倉庫用建物等の割増償却又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第115条第16項、第18項若しくは第20項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十二(第1項第1号に係る部分に限る。)、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四(第3項に係る部分に限る。)若しくは 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

17条 (連結事業年度における株式等に係る負債利子の額に関する経過措置)

1項 経過措置適用子法人 又は 経過措置期間加入法人 以下この条において「 経過措置適用 子法人 」という。)が 経過措置対象年度 の期間内の連結事業年度の開始の日において当該経過措置適用子法人等を 分割法人 とする 分割型分割 を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該連結事業年度においては 新令 第155条の8第1項第1号 《法第82条第7号定義に規定する政令で定め…》 る国又は地域は、同号イ1に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。 1 これらの国又は地域の間に条約等国又は地域の間の所得に対する租 株式等 に係る負債の利子の額)中「連結 親法人 事業年度」とあるのは、「最初連結事業年度」と読み替えて同項の規定を適用する。

18条 (連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)

1項 新令 第155条の22第8項(連結法人間取引の損益の調整)の規定は、同項に規定する 適格合併等 前事業年度が 施行日 以後に開始する場合について適用し、当該適格合併等前事業年度が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。

19条 (連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の四十六(連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の2003年3月31日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

20条 (連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

1項 新令 第156条第2項(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定は、連結 親法人 につき 施行日 以後に 新法 第81条の31第3項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する事実が生ずる場合について適用する。

22条 (法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 の一部を改正する政令附則第7条の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2003年6月25日政令第280号)

1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(2003年6月30日)から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第391号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第476号) 抄

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第496号)

1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2003年12月17日政令第523号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(「還付࿸ 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の四十七」を「申告及び還付࿸ 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の四十七」に改める部分を除く。)、 第140条の2第6項 《6 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1…》 月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 ただし、集団投資信託の終了又は集団投資信託の一部の解約による収益の分配により委託者又は集団投資信託の契約若しくは当該契約に係る約款に基づき委託者若し の改正規定、 第188条 《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する…》 負債の利子の損金不算入 法第142条の4第1項恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に の改正規定、 第190条 《恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益…》 法第142条の8第1項恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国法人を被合併法人若しくは分割法人とする適格合併若しく の改正規定、第189条の2の改正規定、第3編中第4章を第5章とし、第3章を第4章とし、第2章の次に1章を加える改正規定、同編第2章第2節中 第189条 《外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算…》 入 法第142条の5第1項外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、第136条の2第1項金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算第191条 《 外国法人の各事業年度の法第141条第1…》 号ロ及び第2号課税標準に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第142条の十その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算の規定により法第142条から第1 とする改正規定及び同章第1節中第188条の3を 第190条 《恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益…》 法第142条の8第1項恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国法人を被合併法人若しくは分割法人とする適格合併若しく とし、第188条の2を 第189条 《外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算…》 入 法第142条の5第1項外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、第136条の2第1項金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算 とする改正規定並びに附則第11条及び 第12条 《固定資産の範囲 法第2条第22号定義に…》 規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。 2 次 の規定 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日

2号 第5条 《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》 規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産 の改正規定(同条第1項第2号ニ、第3号ハ及び第5号に係る部分に限る。及び附則第3条の規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日

2条 (経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号。以下「 改正法 」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する 計算期間 の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第5条第1項 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構第2号ニ、第3号ハ及び第5号ルに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第1条第2号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第5条第1項 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構第2号ニ及び第3号ハに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に開始する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4条 (連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少に関する経過措置)

1項 新令 第9条の2第1項第1号及び第3号(連結法人株式の 譲渡等 に伴う利益 積立金 又は連結個別利益積立金額の増加・減少)の規定は、 施行日 以後に同項第1号又は第3号に掲げる事由が生ずる場合における 新法 第2条第18号ヘ(定義)に掲げる金額の計算について適用し、施行日前に 旧令 第9条の2第1項第1号 《令第30条第2項棚卸資産の評価の方法の変…》 更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品副産 又は第3号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)に掲げる事由が生じた場合における 改正法 第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第2条第18号ヘ(定義)に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

5条 (減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)

1項 新令 第48条第3項 《3 第1項第3号に掲げる鉱業用減価償却資…》 又は同項第5号に掲げる鉱業権につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度当該評価換え等が期中評価換え等である場合同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(減価償却 資産 の償却の方法)の規定は、 施行日 以後に当該評価換えが行われた同項に規定する減価償却資産について適用する。

2項 新令 第48条第4項 《4 国外リース資産につき評価換え等が行わ…》 れたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事同項に規定する評価換えに係る部分に限る。及び第5項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後にこれらの評価換えが行われた同条第4項に規定する鉱業用減価償却 資産 若しくは鉱業権又は同条第5項の国外リース資産について適用する。

6条 (減価償却資産の取得価額に関する経過措置)

1項 新令 第54条第4項 《4 第1項第1号、第2号及び第6号に掲げ…》 る減価償却資産につき第131条の5第10項累積所得金額から控除する金額等の計算の規定の適用を受けた場合には、当該資産に係る同項の規定により取得価額とされた金額をもつて当該資産の第1項の規定による取得価同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(減価償却 資産 の取得価額)の規定は、 施行日 以後に当該評価換えが行われた減価償却資産について適用する。

7条 (陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第40条第10項、第12項、第14項又は第16項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る 新令 第60条の2第1項(陳腐化した減価償却 資産 の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「࿹又は」とあるのは「࿹若しくは」と、「࿹の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第40条第10項、第12項、第14項若しくは第16項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三(第1項第2号に係る部分に限る。)、 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二若しくは 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

8条 (繰延資産の償却限度額に関する経過措置)

1項 新令 第64条第2項 《2 前項第1号に掲げる繰延資産につき評価…》 換え等第48条第5項第3号減価償却資産の償却の方法に規定する評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の同項に規定する評価換えに係る部分に限る。及び第3項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(繰延 資産 の償却限度額)の規定は、 施行日 以後にこれらの評価換えが行われた同条第2項に規定する繰延資産又は同条第3項に規定する繰延資産について適用する。

9条 (寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項第1号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 の2から第3号まで(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2項 法人が 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。公益法人の設立)の規定により設立された法人で 施行日 の前日において 旧令 第77条第1項第2号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに対して支出する寄附金のうち施行日から2年以内の期間で財務省令で定める期間内に支出するものについては、 新令 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 に掲げる法人に対して支出する寄附金とみなす。

10条 (連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第49条第10項、第12項、第14項又は第16項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表第60条の2第1項の項中「 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六(倉庫用建物等の割増償却又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号。以下この項において「 2004年改正法 」という。)附則第49条第10項、第12項若しくは第16項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 2004年改正法 第7条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十二(第1項第2号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項若しくは 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十六(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)若しくは2004年改正法附則第49条第14項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。

附 則(2004年7月9日政令第228号)

1項 この政令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年7月12日)から施行する。

附 則(2004年8月13日政令第255号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年 改正法 」という。)の施行の日(2004年10月1日)から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2004年10月29日政令第335号)

1項 この政令は、2004年11月1日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行令 第5条第1項第30号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構収益事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日以後に行う同項第30号に規定する小型船舶の操縦の同号に規定する教授について適用し、法人が同日前に行った改正前 の法人税法施行令 第5条第1項第30号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構収益事業の範囲)に規定する小型船舶の操縦の同号に規定する教授については、なお従前の例による。

附 則(2004年11月4日政令第342号) 抄

1項 この政令は、2004年12月1日から施行する。

附 則(2005年2月25日政令第33号)

1項 この政令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(2004年法律第142号)の施行の日から施行する。

附 則(2005年3月9日政令第37号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第99号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第77条第1項第1号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 の3の改正規定、第156条の17第1号の改正規定(「掛金の額࿸」の下に「当該加入員が65歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、」を加え、「附則第30条第1項」を「附則第32条第1項」に、「掛金の額࿹」を「掛金の額とする。࿹」に改める部分を除く。)、同条第7号イの改正規定(「厚生 年金基金 連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「第162条の3第2項」を「 第161条第2項 《2 法第84条第2項第5号ロに規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の額に相当する金額とする。 」に改める部分及び第159条第3項第1号 《3 法第84条第2項第3号ハに規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る農業協同組 」を「 第159条第4項第1号 《4 第156条の4第5項退職年金業務等の…》 引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算に規定する場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項退職年金業務等の引継ぎをした場合の 」に、「第162条の3第5項」を「第161条第5項」に改める部分に限る。)、同条第9号ロの改正規定(同号を同条第10号とする部分を除く。)、同条第14号の改正規定(同号を同条第15号とする部分を除く。)、 第157条 《信託に係る退職年金等積立金額の計算 法…》 第84条第2項第1号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約に係 の改正規定(同条第1項第4号中「1,000分の20・二五」を「 厚生年金基金水準給付率 」に改める部分を除く。)、 第158条 《生命保険に係る退職年金等積立金額の計算 …》 法第84条第2項第2号イ退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約 の改正規定(同条第1項第3号中「1,000分の20・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第158条の2第1項第1号の改正規定、同項第3号の改正規定(「1,000分の20・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、同条第2項第2号の改正規定、第158条の4の改正規定(同条第1項第3号中「1,000分の20・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第158条の6の改正規定(同条第1項第3号中「1,000分の20・二五」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。及び附則第16条第1項第9号ヘの改正規定2005年10月1日

2号 第5条第1項第2号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ニの改正規定及び同項第5号ルの改正規定中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日

3号 第5条第1項第3号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 チの改正規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2005年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日

4号 第13条第8号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び ワの改正規定 日本道路公団等民営化関係法施行法 2004年法律第102号)の施行の日

5号 第187条第4項 《4 第1項に規定する当該事業年度の投資資…》 産の額及び第2項に規定する当該事業年度の恒久的施設に係る投資資産の額は、当該外国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額によるものとする。 の次に1項を加える改正規定(同条第5項第3号に係る部分に限る。)有限責任事業 組合契約 に関する法律(2005年法律第40号)の施行の日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号。以下「 改正法 」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する 計算期間 の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第5条第1項第2号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び第5号ル(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第1条第2号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第5条第1項第2号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び第5号ル(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4条 (連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少に関する経過措置)

1項 新令 第9条の2第2項及び第3項(連結法人株式の 譲渡等 に伴う利益 積立金 又は連結個別利益積立金額の増加・減少)の規定は、 施行日 以後に同項第1号に規定する 適格合併等 、同項第2号に規定する適格 分割型分割 又は同項第3号に規定する前適格合併等若しくは前適格分割型分割が行われる場合について適用し、施行日前に行った 適格合併 又は適格分割型分割については、なお従前の例による。

2項 新令 第9条の2第4項の規定は、 施行日 以後に同条第1項第3号に掲げる事由(連結 子法人 が解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)をした場合に限る。)が生ずる場合における 新法 第2条第18号ヘ(定義)に掲げる金額の計算について適用し、施行日前に 旧令 第9条の2第1項第3号 《令第30条第2項棚卸資産の評価の方法の変…》 更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品副産連結法人株式の 譲渡等 に伴う利益 積立金 又は連結個別利益積立金額の増加・減少)に掲げる事由(連結子法人が解散をした場合に限る。)が生じた場合における 改正法 第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第2条第18号ヘ(定義)に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

5条 (再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)

1項 施行日 から有限責任事業 組合契約 に関する法律の施行の日の前日までの間における 新令 第24条の2第2項 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 政府関係金融機関 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。 2 協定銀行 預金保険法附則第7条第1項第1号協定銀行に係再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定の適用については、同項第3号中「投資事業有限責任組合契約及び 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第3条第1項 《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》 う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約」とあるのは、「投資事業有限責任組合契約」とする。

6条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

1項 新令 第48条第3項 《3 第1項第3号に掲げる鉱業用減価償却資…》 又は同項第5号に掲げる鉱業権につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度当該評価換え等が期中評価換え等である場合 から第5項まで、 第54条第4項 《4 第1項第1号、第2号及び第6号に掲げ…》 る減価償却資産につき第131条の5第10項累積所得金額から控除する金額等の計算の規定の適用を受けた場合には、当該資産に係る同項の規定により取得価額とされた金額をもつて当該資産の第1項の規定による取得価 及び 第61条第1項 《内国法人がその有する次の各号に掲げる減価…》 償却資産につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額当該前事業年度までの各事業年度において第48条第5項第3号減価償却資産の償却の方法に規定する評価換え等が行われたことによりそのこれらの規定のうち会社更生等評価換え(新令第48条第6項第4号に規定する会社更生等評価換えをいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)(減価償却 資産 の償却の方法等)の規定は、 施行日 以後に会社更生等評価換えが行われる新令第48条第3項の減価償却資産、同条第4項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権若しくは同条第5項の国外リース資産、新令第54条第4項に規定する減価償却資産又は新令第61条第1項に規定する減価償却資産について適用し、施行日前に 会社更生法 2002年法律第154号又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号)の規定に従って評価換えが行われた 旧令 第48条第3項 《3 第1項第3号に掲げる鉱業用減価償却資…》 又は同項第5号に掲げる鉱業権につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度当該評価換え等が期中評価換え等である場合減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産、同条第4項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権若しくは同条第5項の国外リース資産、旧令第54条第4項(減価償却資産の取得価額)に規定する減価償却資産又は旧令第61条第1項(減価償却資産の償却可能限度額)に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る 新令 第60条の2第1項(陳腐化した減価償却 資産 の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「࿹又は」とあるのは「࿹若しくは」と、「࿹の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項若しくは第23項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医第1号に係る部分に限る。)、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行第1項第1号に係る部分に限る。)、 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二(第3項第2号に係る部分に限る。)若しくは 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。

7条 (繰延資産の償却限度額に関する経過措置)

1項 新令 第64条第2項 《2 前項第1号に掲げる繰延資産につき評価…》 換え等第48条第5項第3号減価償却資産の償却の方法に規定する評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の から第4項まで(会社更生等評価換え(同条第5項第2号に規定する会社更生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)(繰延 資産 の償却限度額)の規定は、 施行日 以後に会社更生等評価換えが行われる新令第64条第2項に規定する繰延資産、同条第3項に規定する繰延資産又は同条第4項に規定する繰延資産について適用し、施行日前に 会社更生法 又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定に従って評価換えが行われた 旧令 第64条第2項 《2 前項第1号に掲げる繰延資産につき評価…》 換え等第48条第5項第3号減価償却資産の償却の方法に規定する評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の繰延資産の償却限度額)に規定する繰延資産又は同条第3項に規定する繰延資産については、なお従前の例による。

8条 (寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)

1項 施行日 から有限責任事業 組合契約 に関する法律の施行の日の前日までの間における 新令 第73条第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 寄附金の 損金算入限度額 )の規定の適用については、同項第12号中「第2項並びに第67条の13第1項及び第2項」とあるのは、「第2項」とする。

2項 新令 第77条第1項第1号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が2005年10月1日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

9条 (分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等に関する経過措置)

1項 新令 第119条の8第3項( 分割型分割 の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)の規定は、法人が 施行日 以後に行う分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った分割型分割については、なお従前の例による。

10条 (減資等の場合の株式の譲渡原価の額等に関する経過措置)

1項 新令 第119条の9第2項 《2 前項に規定する所有株式を発行した法人…》 は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該払戻し等に係る払戻等割合を通知しなければならない。減資等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 払戻し等 について適用し、法人が施行日前に行った 旧令 第119条の9第2項 《2 前項に規定する所有株式を発行した法人…》 は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該払戻し等に係る払戻等割合を通知しなければならない。減資等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する払戻し等については、なお従前の例による。

11条 (外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新令 第142条第2項 《2 前項に規定する当該事業年度の所得金額…》 とは、法第57条欠損金の繰越し及び第64条の四公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算並びに租税特別措置法第59条の二対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例、第6控除限度額の計算)の規定は、内国法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から有限責任事業 組合契約 に関する法律の施行の日の前日までの間における同項の規定の適用については、同項中「 第67条 《繰延資産の償却に関する明細書の添付 内…》 国法人は、各事業年度終了の時の繰延資産につき償却費として損金経理をした金額がある場合には、その繰延資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなけれ の十二及び 第67条 《繰延資産の償却に関する明細書の添付 内…》 国法人は、各事業年度終了の時の繰延資産につき償却費として損金経理をした金額がある場合には、その繰延資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなけれ の十三」とあるのは、「 第67条 《繰延資産の償却に関する明細書の添付 内…》 国法人は、各事業年度終了の時の繰延資産につき償却費として損金経理をした金額がある場合には、その繰延資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなけれ の十二」とする。

12条 (連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表の第60条の2第1項の項中「 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六(倉庫用建物等の割増償却又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項若しくは第23項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の29第2項(同法第45条の2第2項第1号に係る部分に限る。)、 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十(第1項第1号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項、 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十五(第3項第2号に係る部分に限る。)若しくは 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。

13条 (連結法人の受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 新令 第155条の8第1項第2号 《法第82条第7号定義に規定する政令で定め…》 る国又は地域は、同号イ1に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。 1 これらの国又は地域の間に条約等国又は地域の間の所得に対する租 イ( 株式等 に係る負債の利子の額)の規定は、同号の連結法人の連結 親法人 事業年度( 新法 第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、 旧令 第155条の8第1項第2号 《法第82条第7号定義に規定する政令で定め…》 る国又は地域は、同号イ1に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。 1 これらの国又は地域の間に条約等国又は地域の間の所得に対する租株式等に係る負債の利子の額)の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

14条 (寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)

1項 施行日 から有限責任事業 組合契約 に関する法律の施行の日の前日までの間における 新令 第155条の13第2項 《2 法第82条第16号ロに規定する政令で…》 定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 1 複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産以下この項及び寄附金の連結 損金算入限度額 )の規定の適用については、同項第10号中「第2項並びに第68条の105の3第1項及び第2項」とあるのは、「第2項」とする。

15条 (連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新令 第155条の28第2項 《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》 配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項中「特例適用前個別計算所得等の金額」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から有限責任事業 組合契約 に関する法律の施行の日の前日までの間における同項の規定の適用については、同項中「並びに 租税特別措置法 第68条の105の二及び第68条の105の三」とあるのは、「及び 租税特別措置法 第68条の105の二」とする。

附 則(2005年6月24日政令第223号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 森林組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月17日)から施行する。

附 則(2005年8月15日政令第279号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第10条 《棚卸資産の範囲 法第2条第20号棚卸資…》 産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵中のも までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年9月30日政令第309号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 障害者の雇用の促進等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

3条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《非営利型法人の範囲 法第2条第9号の二…》 イ定義に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。とする。 1 その定款に剰余金の の規定による改正前 の法人税法施行令 第79条第2号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 に掲げる給付金であってその支給事由がこの政令の施行の日前に生じたものについては、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日政令第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の改正規定(「「 被事後設立法人 」」の下に「、「株式交換 完全子法人 」、「株式交換完全 親法人 」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」」を、「「 適格事後設立 」」の下に「、「適格株式交換」、「適格株式移転」」を加える部分及び「、被事後設立法人」の下に「、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人」を、「、適格事後設立」の下に「、適格株式交換、適格株式移転」を加える部分に限る。)、 第4条の2 《支配関係及び完全支配関係 法第2条第1…》 2号の7の五定義に規定する政令で定める関係は、1の者その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人が法人の発行済株式等同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条 の改正規定(同条第13項を削る部分、同条第12項に係る部分、同項を同条第22項とし、同条第11項を同条第21項とし、同条第10項の次に10項を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、 第5条第1項第1号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 イの改正規定、同条第2項第1号ハの改正規定、第14条の3第2項の改正規定、 第14条の5第1号 《法人が委託者となる法人課税信託 第14条…》 の5 法第2条第29号の二ハ1定義に規定する政令で定めるものは、同号ハ1の法人の株主等が取得する受益権の数各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額の同号ハ1の受益権の総数各受益権の内容が均等 の改正規定、 第22条の2第2項第6号 《2 前項に規定する計算期間とは、その受け…》 る配当等の額に係る配当等の前に最後に当該配当等をする他の内国法人によりされた配当等の基準日等前条第2項第2号に規定する基準日等をいう。以下第23条までにおいて同じ。の翌日次の各号に掲げる場合には、当該 を削る改正規定、 第33条 《棚卸資産の取得価額の特例 内国法人がそ…》 の有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の の改正規定、 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第 の改正規定、 第54条第4項 《4 第1項第1号、第2号及び第6号に掲げ…》 る減価償却資産につき第131条の5第10項累積所得金額から控除する金額等の計算の規定の適用を受けた場合には、当該資産に係る同項の規定により取得価額とされた金額をもつて当該資産の第1項の規定による取得価 の改正規定、第60条の2第5項の改正規定、 第61条第1項 《内国法人がその有する次の各号に掲げる減価…》 償却資産につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額当該前事業年度までの各事業年度において第48条第5項第3号減価償却資産の償却の方法に規定する評価換え等が行われたことによりその の改正規定、 第61条の3 《損金経理額とみなされる金額がある減価償却…》 資産の範囲等 法第31条第5項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定める減価償却資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令 の改正規定(同条の表の第3号中「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分を除く。)、 第64条第2項 《2 前項第1号に掲げる繰延資産につき評価…》 換え等第48条第5項第3号減価償却資産の償却の方法に規定する評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の の改正規定、同条第3項の改正規定(第14条第1項第8号 《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》 政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人 」を「 第14条第1項第7号 《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》 政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人 」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(第14条第1項第9号 《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》 政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人 」を「 第14条第1項第8号 《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》 政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人 」に改める部分を除く。)、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、 第66条の2 《損金経理額とみなされる金額がある繰延資産…》 の範囲等 法第32条第7項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる繰延資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める の改正規定(同条の表の第3号中「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分を除く。)、第101条第1項第1号の改正規定、 第119条第1項第7号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 の次に14号を加える改正規定(第8号から第11号までに係る部分に限る。)、 第119条の3第1項 《内国法人がその有する有価証券前条第1項第…》 1号に掲げる移動平均法以下この条において「移動平均法」という。によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第4項までにおいて同じ。につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、その有価証 の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第11項を同条第12項とし、同条第10項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とする改正規定、同条第8項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とする改正規定、同条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第119条の4第1項 《内国法人の有する有価証券第119条の2第…》 1項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に掲げる総平均法以下この項において「総平均法」という。によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。又はその有価証 の改正規定( 譲渡等 」を「譲渡等修正事由の発生」に改める部分、「株式分割等」を「併合」に改める部分、「規定する分割」を「規定する分割若しくは併合」に改める部分及び「払戻し」を「 資本の払戻し 」に改める部分を除く。)、 第119条の12第4号 《売買目的有価証券の範囲 第119条の12…》 法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券第119条の2第2項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法 の改正規定、 第122条の2 《外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし…》 取得による換算 内国法人がその有する法第61条の9第1項外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等に規定する外貨建資産等次に掲げる資産又は負債を除く。以下この条及び次条において「 の改正規定、 第122条の12 《 法第61条の11第1項完全支配関係があ…》 る法人の間の取引の損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券次号及び第4項 の改正規定(同条第1項第4号に係る部分を除く。)、 第122条の13 《対価の交付が省略されたと認められる分割型…》 分割 法第62条第1項合併及び分割による資産等の時価による譲渡に規定する政令で定めるものは、第4条の3第6項第2号イ2適格組織再編成における株式の保有関係等に掲げる関係がある分割型分割とする。 の改正規定、第122条の14第4項の改正規定、 第123条の8第5項 《5 前項に規定する除外特定事由とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 災害による資産の滅失又は損壊 2 更生手続開始の決定があつた場合における会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に規定する更生会社又は更生協同組織金融機関の当該更 の改正規定、同条第8項第2号の改正規定、同条第12項の改正規定、第2編第1章第1節第2款の三中 第123条の9 《特定資産譲渡等損失額から控除することがで…》 きる金額等 法第62条の7第1項特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に規定する特定適格組織再編成等以下この条において「特定適格組織再編成等」という。に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は の次に2条を加える改正規定( 第123条の11 《非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人…》 等の有する資産の時価評価損益 法第62条の9第1項非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 法第62条の9第1項の に係る部分に限る。)、 第124条第1項 《法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び…》 費用の帰属事業年度に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。 1 法第63条第1項に規定するリース譲渡以下この目において「リース譲渡」という。の対価の額及びその原価の額そのリース譲 の改正規定、 第126条 《非適格株式交換等に伴うリース譲渡に係る収…》 及び費用の処理に関する規定の不適用 法第63条第3項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度同項 の次に2条を加える改正規定、 第127条 《通算制度の開始等に伴うリース譲渡に係る収…》 及び費用の処理に関する規定の不適用 法第63条第4項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての同項に規定する時価評価事業年 の改正規定、 第128条 《適格合併等が行われた場合における延払基準…》 の適用 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人以下この条において「被合併法人等」という。か の改正規定、 第140条の2 《法人税額から控除する所得税額の計算 法…》 第68条第1項所得税額の控除の規定により法人税の額から控除する所得税の額その所得税の額に係る法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第3項までにおい の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第5項に係る部分に限る。)、 第155条の5第5号 《多国籍企業グループ等の範囲 第155条の…》 5 法第82条第3号イ定義に規定する政令で定めるものは、次に掲げる企業グループ等同条第2号イに掲げる企業グループ等に限るものとし、当該企業グループ等に属する会社等の所在地国同条第3号イに規定する所在地 の改正規定、 第155条の6第1項第1号 《法第82条第4号定義に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。 の改正規定(並びに第61条の12第1項第4号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う 資産 時価評価 損益)」を削る部分に限る。)、同条第2項の表の第61条の12第1項第4号の項を削る改正規定、 第155条の19 《国際海運業所得 構成会社等が国際海運業…》 第1号に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しく の改正規定、 第155条の22第3項 《3 前2項の規定は、共同支配会社等の共同…》 支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「から」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をい の改正規定及び 第156条の2第1項 《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 通常掛金額 :dfn: 当該存続厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下この条 の表の 第63条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の時においてそ…》 の有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額第131条の2第3項リース取引の範囲の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。がある場合には、当該資産の当該事 の項の改正規定並びに附則第11条第4項、 第23条第3項 《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》 で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2 及び第27条第3項の規定2006年10月1日

2号 目次の改正規定(「/第1款各事業年度の所得の金額の計算の通則( 第18条 《納税地の異動の届出 法第20条納税地の…》 異動の届出に規定する届出は、納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。 の二)/第1款の2益金の額の計算/」を「第1款益金の額の計算」に、「 第18条 《納税地の異動の届出 法第20条納税地の…》 異動の届出に規定する届出は、納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。 の三」を「 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と 」に改める部分及び「株式の処理」を「 株式等 の処理」に改める部分に限る。)、第4条の2第3項第5号の改正規定、同条第6項第6号の改正規定、 第7条 《役員の範囲 法第2条第15号役員の意義…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法人の使用人職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。以外の者でその法人の経営に従事しているもの 2 同族会社の使用人のうち の改正規定、第9条の2第4項第2号ロの改正規定(「負債」の下に「( 新株 予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第1項第1号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、 第11条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券 の改正規定、 第14条第1項 《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》 政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人 の改正規定(同項第7号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、 第14条の2 《委託者が実質的に多数でない信託 法第2…》 条第26号定義に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。の全部が委託者の1人以下この項において「判 の改正規定、 第14条の3 《公募等による投資信託 法第2条第29号…》 ロ2公募等による投資信託に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項定義に規定する投資信託のうち同法第4条第1項投資信託契約の締結に規定する委託者指図型投資信託約款又は の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、 第14条の5第3号 《法人が委託者となる法人課税信託 第14条…》 の5 法第2条第29号の二ハ1定義に規定する政令で定めるものは、同号ハ1の法人の株主等が取得する受益権の数各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額の同号ハ1の受益権の総数各受益権の内容が均等 の改正規定、第2編第1章第1節第1款を削る改正規定、 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と を削る改正規定、第18条の3の改正規定、同条を 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と とする改正規定、 第20条 《益金に算入される配当等の元本である株式等…》 法第23条第2項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額以下この項及び次項において「配当等の額」という。に係る同条第2項に規定する基準日等以下この項において「基 の改正規定、 第21条第1項 《法第23条第3項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の受ける同項に規定する取得をした株式等第1号において「取得株式等」という。に係る配当等の額法第24条第1項第5号に係る部分に限る。配当等の額とみなす金額の規定 の改正規定、 第22条 《関連法人株式等の範囲 法第23条第4項…》 受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式 の改正規定、 第22条の2 《完全子法人株式等の範囲 法第23条第5…》 項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する配当等の額以下この条において「配当等の額」という。の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人 の改正規定(同条第2項第6号を削る部分を除く。)、 第23条第1項 《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》 規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第2号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第3号中「資本若しくは出資の減少又は及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「 資本の払戻し 又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(第24条第1項第5号 《法第25条第2項資産の評価益の益金不算入…》 等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。 」を「 第24条第1項第4号 《法第25条第2項資産の評価益の益金不算入…》 等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。 」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、 第24条 《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》 第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。 の改正規定、 第24条の2 《再生計画認可の決定に準ずる事実等 法第…》 25条第3項資産の評価益に規定する政令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当する の改正規定(同条第4項第4号に係る部分を除く。)、第2編第1章第1節第1款の2を同節第1款とする改正規定、 第61条の3 《損金経理額とみなされる金額がある減価償却…》 資産の範囲等 法第31条第5項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定める減価償却資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令 の表の第3号の改正規定(「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分に限る。)、 第64条第1項第1号 《法第32条第1項繰延資産の償却費の計算及…》 びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資産の範囲に掲げる繰延資産 の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第3項の改正規定(第14条第1項第8号 《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》 政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人 」を「 第14条第1項第7号 《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》 政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人 」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(第14条第1項第9号 《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》 政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人 」を「 第14条第1項第8号 《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》 政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人 」に改める部分に限る。)、 第66条 《移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の…》 範囲 法第32条第4項第2号イ繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定めるものは、内国法人の繰延資産のうち、当該内国法人の発行した社債が同条第2項に規定する適格分割等以下この条にお の改正規定、 第66条の2 《損金経理額とみなされる金額がある繰延資産…》 の範囲等 法第32条第7項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる繰延資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める の表の第3号の改正規定(「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分に限る。)、 第68条第1項 《法第33条第2項資産の評価損の損金不算入…》 等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。及び法的 の改正規定、 第68条の2 《再生計画認可の決定に準ずる事実等 法第…》 33条第4項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、第24条の2第1項再生計画認可の決定に準ずる事実等に規定する事実とする。 2 法第33条第4項に規定する政令で定める評定は、次の各号 の改正規定、 第71条第1項第1号 《法第34条第6項役員給与の損金不算入に規…》 定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。 1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 3 合名会社、合資会社及び合同会社 から第3号までの改正規定、同項第4号の改正規定(「前3号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第5号とする部分に限る。)、同項第3号の次に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「前項第4号」を「前項第5号」に改める部分に限る。)、 第73条第1項 《法第37条第1項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項」に改める部分に限る。)、 第75条 《法人の設立のための寄附金の要件 法第3…》 7条第3項第2号指定寄附金の損金算入に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。 及び 第76条 《指定寄附金の指定についての審査事項 法…》 第37条第3項第2号指定寄附金の損金算入の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。 1 寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途 2 寄附金の募集の目的及 の改正規定、 第77条第1項 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 の改正規定(同項第1号の3に係る部分及び同項第3号に係る部分を除く。)、 第77条の2 《特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金…》 算入限度額 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働 の改正規定、 第80条 《国庫補助金等で取得した固定資産等について…》 の圧縮記帳に代わる経理方法 法第42条第1項及び第2項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入、第43条第1項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入並びに第44条第1項特別勘定を設けた の改正規定、 第83条 《工事負担金で取得した固定資産等についての…》 圧縮記帳に代わる経理方法 法第45条第1項及び第2項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金と の改正規定、 第83条の4 《賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮…》 限度額 法第46条第1項非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の賦課に基づいて納付された日における同項に規定する固定資産の帳簿 を削る改正規定、 第86条 《保険金等で取得した固定資産等についての圧…》 縮記帳に代わる経理方法 法第47条第1項及び第2項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入、第48条第1項保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入並びに第49条第1項特別勘定を設けた場合の保険 の改正規定、 第96条 《貸倒引当金勘定への繰入限度額 法第52…》 条第1項貸倒引当金に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第5 の改正規定、第2編第1章第1節第2款第13目の次に2目を加える改正規定(第13目の2に係る部分に限る。)、 第113条第1項第1号 《法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人…》 は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条第3項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げ の改正規定、 第114条 《固定資産に準ずる繰延資産 法第58条第…》 1項青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しに規定する政令で定める繰延資産は、第14条第1項第6号繰延資産の範囲に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出され の改正規定、 第117条 《民事再生等の場合の欠損金額の範囲 法第…》 59条第2項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計 の改正規定、 第119条第1項第2号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 から第4号までの改正規定、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第8号を同項第22号とし、同項第7号の次に14号を加える改正規定(第12号から第21号までに係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定、 第119条の2第1項第1号 《有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場…》 合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。 1 移動平均法有価証券をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得適格合併又は適格分割型分割による被合 の改正規定、 第119条の3第11項 《11 前項の内国法人が、その受ける対象配…》 当等の額に係る基準時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額並びに特定支配後増加利益剰余金額超過額特定支配日から当該対象配当等の額を受ける の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、 第119条の4第1項 《内国法人の有する有価証券第119条の2第…》 1項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に掲げる総平均法以下この項において「総平均法」という。によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。又はその有価証 の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、 第119条の8 《分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原…》 価の額等 法第61条の2第4項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた分割型分割の直前の当該所有株式 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第119条の9 《資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額…》 等 法第61条の2第18項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた同項に規定する払戻し等の直前の当該 の見出しの改正規定、同条第2項の改正規定、 第121条の5 《繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額…》 の計上時期等 法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定する有効決済損益額のうちデリバティブ取引等の同項に規定する決済損益額同条第3項に規定する適格合併等により当該適格合 に1項を加える改正規定、第122条の14第6項第2号の改正規定、 第123条 《合併等により移転をする資産及び負債 内…》 国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。を含むものとして、法第62条合併及び分割による資産等の時価による譲渡及 に1項を加える改正規定、 第123条の2 《合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡…》 損失額の計算における原価の額 法第62条第2項合併及び分割による資産等の時価による譲渡に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産第28条第1項第2号棚卸資産の評価 の次に1条を加える改正規定、 第123条の3 《適格合併及び適格分割型分割における合併法…》 人等の資産及び負債の引継価額等 法第62条の2第1項適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎに規定する政令で定める金額は、同項の適格合併に係る合併法人に移転をした資産及び負債の当 に第1項から第3項までとして3項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)、 第123条の7 《株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交…》 付する分割における移転資産等の按あん分 法第62条の6第1項又は第2項株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割に規定する分割についてこれらの規定を適用する場合には、同条第1項又は第2項第3 の改正規定、 第123条の8第7項第2号 《7 前項に規定する除外特定事由とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 更生期間において資産について生じた前項各号に掲げる事由 2 再生等期間において資産について生じた前項各号に掲げる事由 3 法第50条第1項交換により取得した資産の圧縮額の損金算 の改正規定、 第123条の9第1項第1号 《法第62条の7第1項特定資産に係る譲渡等…》 損失額の損金不算入に規定する特定適格組織再編成等以下この条において「特定適格組織再編成等」という。に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織 の改正規定、第2編第1章第1節第2款の三中同条の次に2条を加える改正規定( 第123条の10 《非適格合併等により移転を受ける資産等に係…》 る調整勘定の損金算入等 法第62条の8第1項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する政令で定めるものは、分割、現物出資又は事業の譲受け適格分割又は適格現物出資に該当す に係る部分に限る。)、 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の二(見出しを含む。)の改正規定、 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の三(見出しを含む。)の改正規定、 第140条の2 《法人税額から控除する所得税額の計算 法…》 第68条第1項所得税額の控除の規定により法人税の額から控除する所得税の額その所得税の額に係る法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第3項までにおい の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第5項に係る部分を除く。)、 第141条第3項 《3 外国又はその地方公共団体により課され…》 る次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。 1 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税 2 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をす の改正規定、 第142条第5項第3号 《5 第3項の規定を適用する場合において、…》 同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第141条の3第6項国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算又は前条第2項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配 の改正規定、 第146条第1項 《法第69条第9項第1号に係る部分に限る。…》 外国税額の控除の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前3年内 の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、 第147条第2項 《2 前項に規定する減額控除対象外国法人税…》 額とは、内国法人の減額に係る事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額当該内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が の改正規定、 第150条の3第1項第1号 《国税通則法第11条災害等による期限の延長…》 の規定により通算法人の法第71条第1項中間申告の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通則法施行令1962年政令第135号第3条第1項か の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第2号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第154条の3の改正規定、 第155条の6第1項第1号 《法第82条第4号定義に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。 の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、 第54条第4項 《4 第1項第1号、第2号及び第6号に掲げ…》 る減価償却資産につき第131条の5第10項累積所得金額から控除する金額等の計算の規定の適用を受けた場合には、当該資産に係る同項の規定により取得価額とされた金額をもつて当該資産の第1項の規定による取得価新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。࿹」の下に「、 第123条の10第9項 《9 法第62条の8第1項に規定する資産調…》 整勘定の金額又は同条第2項若しくは第3項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、その有することとなつた事業年度同条第9項に規定する適格合併等によりこれらの金額の引継ぎを受けた事業年度を含む。及 非適格合併 等により移転を受ける 資産 等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第2項の表の第50条第6項、 第52条第6項 《6 前条第2項第2号に掲げる内国法人又は…》 同項第4号に掲げる内国法人のうち収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人若しくは協同組合等がこれらの号に定める日の属する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しよう 及び第53条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表の 第123条の9第2項 《2 前項の規定は、同項の内国法人の特定組…》 織再編成事業年度同項第2号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の対象期間内の日の属する事業年度同号に規定する控除した金額が零を超える事業年度に限る。を含む。の確定申告書、修正申告書又は更正請求書 の項の次に次のように加える改正規定、 第155条の7 《導管会社等の範囲 法第82条第5号ロ定…》 義に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第82条第5号ロに規定する会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該構成員の収入等として取り扱われること。 2 法第 の改正規定、 第155条の8 《所在地国の判定 法第82条第7号定義に…》 規定する政令で定める国又は地域は、同号イ1に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。 1 これらの国又は地域の間に条約等国又は地域の の改正規定、 第155条の9 《所有持分 法第82条第8号定義に規定す…》 る政令で定める権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。 の改正規定、 第155条の10 《被部分保有親会社等の範囲 法第82条第…》 12号ロ定義に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同号に規定する構成会社等以下この項において「判定対象構成会社等」という。に係る次に掲げる割合の合計割合とする。 1 当該判定対象構成会社等 の改正規定、 第155条の13第1項 《法第82条第16号イ定義に規定する政令で…》 定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 1 複数の者これらの者のうち1の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第1号において同じ。から出資又は拠出を受け の改正規定(「第81条の6第3項」を「第81条の6第1項」に改める部分に限る。)、 第155条の14 《被少数保有構成会社等 法第82条第19…》 号定義に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる判定対象構成会社等最終親会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等当該最終親会社等及びその恒久的施設等を除く。をいう。第 の改正規定、 第155条の16 《当期純損益金額 法第82条第26号定義…》 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額次項から第15項まで及び次条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 構成会社 の改正規定、第155条の22第5項第2号の改正規定、 第155条の26 《一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金…》 額の計算の特例 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下 の改正規定、第155条の28第5項第3号の改正規定、 第155条の35第1項 《法第82条第30号定義に規定する政令で定…》 めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の金額と次項第1号に規定する の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、 第155条の36第2項 《2 法第82条の2第3項又は第5項の規定…》 は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令第155条の36第1項第1号から第3号まで会社等別国際最低課税額の計 の改正規定、 第155条の41第1項第1号 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第1項に規定する再計算国別国際最低課税額並びに構成会社等の個別計算所得等の金額の計 の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、 第156条第1項 《法第82条の7第3項電子情報処理組織によ…》 る申告に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令法これに基づく命令を含む。及び国税通則法を除く。とする。 の改正規定、 第156条の2第1項 《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 通常掛金額 :dfn: 当該存続厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下この条 の表の第37条第1項の項を削る改正規定、同表の第37条第3項の項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の第47条第1項及び第2項の項の改正規定、同表の第47条第3項の項の改正規定、同表の 第48条第1項 《2007年3月31日以前に取得をされた減…》 価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償 の項の改正規定、同表の 第49条第1項 《取替資産の償却限度額の計算については、納…》 税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第48条第1項第2号又は第48条の2第1項第1号若しくは第2号減価償却資産の償却の方法に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる の項の改正規定、同表の 第49条第2項 《2 前項に規定する取替法とは、次に掲げる…》 金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。 1 当該取替資産につきその取得価額当該事業年度以前の各事業年度に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資 の項の改正規定、第156条の2第3項の表の 第22条第1項 《法第23条第4項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第3項において の項の改正規定、 第156条の3第3項 《3 法第84条第1項に規定する退職年金に…》 関する業務で政令で定めるものは、厚生年金基金契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ又は年金給付等積立金の運用等有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金の運用及び当該運用に係る年金給 の改正規定(第165条第1項第3号 《法第84条第2項第9号退職年金等積立金の…》 額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。 1 国家公務員共済組合法第21条第2項第2号ハ設立及び業務に ロ」を「第226条第1項第3号ロ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、 第177条第2項 《2 次に掲げるものは、法第138条第1項…》 第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 所得税法施行令第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第 の改正規定、 第187条第1項 《法第142条の3第1項保険会社の投資資産…》 及び投資収益に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の当該事業年度の投資資産同項に規定する投資資産をいう。次項において同じ。の額に、第1号に の改正規定、同条第7項第1号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第2号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、 第188条第1項第8号 《法第142条の4第1項恒久的施設に帰せら…》 れるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 当該外 の改正規定並びに附則第16条第4項第2号の改正規定並びに附則第4条第3項、第6条第4項、 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合第10条第1項 《法第2条第20号棚卸資産の意義に規定する…》 政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵中のもの 7 前各号に掲第11条第1項 《法第2条第21号定義に規定する政令で定め…》 る有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。に表 から第3項まで及び第5項、第12条第4項から第6項まで、 第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設第15条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第12条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限 、第16条第3項、 第18条 《納税地の異動の届出 法第20条納税地の…》 異動の届出に規定する届出は、納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と第21条 《益金の額に算入される配当等の額 法第2…》 3条第3項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の受ける同項に規定する取得をした株式等第1号において「取得株式等」という。に係る配当等の額法第24条第1項第5号に係る部分に第23条第2項 《2 法第24条第1項第1号に掲げる合併又…》 は同項第2号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する法第2条第12号の8に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産同条第12号の九イに 、第5項から第7項まで及び第9項、 第24条第1項 《法第25条第2項資産の評価益の益金不算入…》 等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。 、第2項及び第4項、 第25条 《外国税額の還付金のうち益金の額に算入され…》 ないもの 法第26条第3項還付金等の益金不算入に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額以下この条において「外国法人税の額」という。が減額第26条第3項 《3 第1項の内国法人が通算法人である場合…》 法に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項第1号中「場合」第27条第1項 《削除…》 、第2項及び第4項、 第28条 《棚卸資産の評価の方法 法第29条第1項…》 棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 第30条 《棚卸資産の評価の方法の変更手続 内国法…》 人は、棚卸資産につき選定した評価の方法その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。第6項において同じ。を変更しようとするときは、納税地の所轄税第31条 《棚卸資産の法定評価方法 法第29条第1…》 項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第28条第1項第1号ホ棚卸資産の評価の方法に掲第32条第2項 《2 内国法人が前項第2号に掲げる棚卸資産…》 につき算定した製造等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定第33条 《棚卸資産の取得価額の特例 内国法人がそ…》 の有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の 、第34条第2項、第35条、第36条、第37条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(2002年政令第271号)附則第5条第11項に2号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。)に限る。並びに第39条の規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日

3号 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 の改正規定及び同条第2項の改正規定並びに附則第17条第2項の規定 総合法律支援法 2004年法律第74号)附則第1条第2号に定める日

4号 第123条の8第14項第2号の改正規定及び 第155条の5第6号 《多国籍企業グループ等の範囲 第155条の…》 5 法第82条第3号イ定義に規定する政令で定めるものは、次に掲げる企業グループ等同条第2号イに掲げる企業グループ等に限るものとし、当該企業グループ等に属する会社等の所在地国同条第3号イに規定する所在地 イの改正規定国有財産の効率的な活用を推進するための 国有財産法 等の一部を改正する法律(2006年法律第35号)の施行の日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号。以下「 改正法 」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する 計算期間 の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (同族関係者の範囲に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第2号(施行期日)に定める日(以下「 会社法施行日 」という。)の前日までの間における 新令 第4条 《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》 会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る同族関係者の範囲)の規定の適用については、同条第3項第3号及び第5項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。

4条 (資本金等の額に関する経過措置)

1項 施行日 に存する法人についての 新令 第8条第1項 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第資本金等の額)の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第14号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第15号から第21号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該法人の 改正法 第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。)第2条第17号(定義)に規定する資本 積立金 又は同条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額に相当する金額から当該法人が同日において有する自己の株式(出資を含む。次項及び第4項において同じ。)の同日の帳簿価額を減算した金額とする。

2項 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間に株式の発行若しくは自己の株式の譲渡、合併、分割、現物出資、株式交換、株式移転、資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の 資産 を払い戻したものに限る。)、商法(1899年法律第48号)第293条ノ二(配当可能利益の資本組入れ)の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ若しくは同法第293条ノ三(準備金の資本組入れ)の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ又は自己の株式の取得(以下この項において「 合併等 」という。)をする法人(会社法施行日以後に会社法施行日前の決議に基づく株式の発行又は会社法施行日前の日をその支払に係る 基準日 とする当該資本若しくは出資の減少(以下この項において「 経過 新株 発行等 」という。)をする法人を含む。)の当該 合併等 経過新株発行等 を含む。)に係る 新令 第8条 《資本金等の額 法第2条第16号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間に株式交換又は株式移転を行う法人の当該株式交換又は株式移転に係る 新令 第8条第1項 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 法人の 施行日 における発行済株式又は出資(当該法人が施行日に発行したものを除く。)のうちに二以上の種類の株式がある場合には、当該法人の施行日におけるこれらの種類の株式に係る 新令 第8条第2項 《2 前項第18号ロ及び第20号ロに規定す…》 る種類資本金額とは、同項第18号に規定する資本の払戻し又は同項第20号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。に係る増 に規定する種類資本金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により算定された金額とする。

1号 1の種類の株式以外の各種類の株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の発行価額の合計額をそれぞれ当該各種類の株式に係る種類資本金額とし、 施行日 の資本金等の額から当該各種類の株式に係る種類資本金額の合計額を減算した金額を当該1の種類の株式に係る種類資本金額とする方法

2号 当該法人の 施行日 の資本金等の額を施行日における発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式を除く。)の価額の合計額で除し、これに当該法人の各種類ごとの株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の施行日における価額の合計額を乗じて計算した金額を当該各種類の株式に係る種類資本金額とする方法

3号 その他合理的な方法

5項 法人が 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間に当該法人の発行する商法第222条ノ三(転換の請求により発行する株式の発行価額)に規定する転換予約権付株式又は同法第222条ノ9第1項(強制転換の手続)に規定する強制転換条項付株式の転換をした場合には、 新令 第8条第5項 《5 二以上の種類の株式を発行する法人が自…》 己を分割法人又は現物分配法人とする分割型分割又は株式分配以下この項において「分割型分割等」という。を行つた場合には、当該分割型分割等に係る第1項第15号から第17号までに掲げる金額を当該法人の発行済株 中「第61条の2第11項第1号から第3号までに掲げる株式࿸以下この項において「 旧株 」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第11項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「 新株 」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた」とあるのは、「商法第222条ノ三(転換の請求により発行する株式の発行価額)に規定する転換予約権付株式又は同法第222条ノ9第1項(強制転換の手続)に規定する強制転換条項付株式(以下この項において「 旧株 」という。)の転換に伴い他の種類の株式(以下この項において「 新株 」という。)の発行をした場合には、当該転換の」として、同項の規定を適用する。

5条 (連結個別資本金等の額に関する経過措置)

1項 施行日 に存する連結法人についての 新令 第8条 《資本金等の額 法第2条第16号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の の二(連結個別資本金等の額)の規定の適用については、施行日前の新令第8条第1項第1号から第14号まで(資本金等の額)の規定に準じて計算した金額の合計額から施行日前の同項第15号から第21号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の 旧法 第2条第17号(定義)に規定する資本 積立金 又は同条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額に相当する金額から当該連結法人が同日において有する自己の株式又は出資の帳簿価額を減算した金額とする。

2項 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間における 新令 第8条の2の規定の適用については、同条中「前条第1項第1号から第14号まで」とあるのは「前条第1項第1号、第2号、第4号から第8号まで及び第10号から第14号まで」と、「同項第1号から第14号まで」とあるのは「同項第1号、第2号、第4号から第8号まで及び第10号から第14号まで」とする。

6条 (利益積立金額に関する経過措置)

1項 施行日 に存する法人についての 新令 第9条第1項 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人利益 積立金 )の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第4号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第5号から第9号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該法人の 旧法 第2条第18号(定義)に規定する利益積立金額又は同条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額に相当する金額とする。

2項 改正法 第13条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。次条第2項において「 租税特別措置法 」という。)第67条の10第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)に規定する特定子会社が 施行日 から2006年9月30日までの間に同項に規定する子会社 株式等 の譲渡を行う場合における同項の規定の適用を受ける当該特定子会社の同項の規定により損金の額に算入される金額は、 新令 第9条第1項 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 の規定の適用については、同項第1号イに掲げる所得の金額に含まれるものとする。

3項 会社法施行日 前の日をその支払に係る 基準日 とする利益の配当又は出資に係る剰余金の分配(商法第293条ノ5第1項(中間配当)に規定する金銭の分配又は 資産 の流動化に関する法律(1998年法律第105号)第102条第1項(中間配当)若しくは特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(2000年法律第97号)第1条(特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 第102条第1項 《特定目的会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。中間配当)に規定する金銭の分配を含み、会社法第454条第1項若しくは第5項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第459条第1項( 剰余金の配当等 を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当でその支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるものを除く。以下この項において「 配当等 」という。)の額を支払う法人の当該 配当等の額 に係る 新令 第9条第1項 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間に行われる 新令 第9条第2項第1号に規定する他の連結法人の株式の譲渡に係る同号ニ及びホの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7条 (連結利益積立金額に関する経過措置)

1項 施行日 に存する連結法人についての 新令 第9条の2第1項(連結利益 積立金 )の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第4号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第5号及び第6号に掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の 旧法 第2条第18号の二(定義)に規定する連結利益積立金額に相当する金額とする。

2項 連結法人である 租税特別措置法 第68条の105第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)に規定する特定子会社が 施行日 から2006年9月30日までの間に同項に規定する子会社 株式等 の譲渡を行う場合における同項の規定の適用を受ける当該特定子会社の同項の規定により損金の額に算入される金額は、 新令 第9条の2第1項の規定の適用については、同項第1号イに掲げる個別所得金額に含まれるものとする。

3項 会社法施行日 前の日をその支払に係る 基準日 とする前条第3項に規定する 配当等の額 を支払う連結法人の当該 配当等 に係る 新令 第9条の2第1項の規定の適用については、同項第5号中「第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。

8条 (連結個別利益積立金額に関する経過措置)

1項 施行日 に存する連結法人についての 新令 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の三(連結個別利益 積立金 )の規定の適用については、施行日前の新令第9条の2第1項第1号から第4号まで(連結利益積立金額)に掲げる金額の合計額から施行日前の同項第5号及び第6号に掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の 旧法 第2条第18号の三(定義)に規定する連結個別利益積立金額に相当する金額とする。

9条 (有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)

1項 法人が 会社法施行日 前に取得した改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第11条第1号 《有価証券に準ずるものの範囲 第11条 法…》 第2条第21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。

10条 (繰延資産の範囲に関する経過措置)

1項 法人が 会社法施行日 前に支出した 旧令 第14条第1項第2号 《令第51条第1項減価償却資産の償却の方法…》 の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一機械及び装置以外の有形減繰延 資産 の範囲)に規定する建設利息については、なお従前の例による。

2項 新令 第14条第1項第6号 《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》 政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人繰延 資産 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に規定する社債発行費について適用し、法人が施行日前に支出した 旧令 第14条第1項第7号 《令第51条第1項減価償却資産の償却の方法…》 の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一機械及び装置以外の有形減 に規定する社債発行費については、なお従前の例による。

11条 (受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 新令 第19条第1項 《法第23条第1項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額とする。 及び第2項(連結法人 株式等 の範囲)の規定は、法人が受ける 会社法施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同条第1項に規定する 配当等の額 改正法 附則第26条第1項(受取 配当等 の益金不算入等に関する経過措置)に規定する 経過配当 以下この項において「 経過配当 」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 旧令 第18条の3第1項(連結法人株式等の範囲)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。

2項 新令 第22条第1項第1号 《法第23条第4項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第3項において イ( 株式等 に係る負債の利子の額)の規定は、法人が 会社法施行日 以後に同号イの固定 資産 につき 積立金 として積み立てる場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、法人が会社法施行日前に 旧令 第22条第1項第1号 《法第32条第5項繰延資産の償却費の計算及…》 びその償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第32条第4項第2号ハの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 法第32条第 イ(株式等に係る負債の利子の額)に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。

3項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間に行われる株式移転に係る 新令 第22条の2第1項第2号 《法第23条第5項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する配当等の額以下この条において「配当等の額」という。の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人とその配当等前条第2項第1関係法人 株式等 の範囲等)の規定の適用については、同号中「株式移転完全 親法人 」とあるのは「会社法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式移転 完全子法人 」とあるのは「会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社」とする。

4項 2006年10月1日前に行われた 旧令 第22条の2第2項第6号 《2 前項に規定する計算期間とは、その受け…》 る配当等の額に係る配当等の前に最後に当該配当等をする他の内国法人によりされた配当等の基準日等前条第2項第2号に規定する基準日等をいう。以下第23条までにおいて同じ。の翌日次の各号に掲げる場合には、当該関係法人 株式等 の範囲等)に掲げる株式等の譲受けについては、なお従前の例による。

5項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間に行われる株式移転( 保険業法 1995年法律第105号第96条の8第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式移転一又は二以上の組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社次条第1項第9号に規定する場合にあっては、同号の株式会社を含む。の発行する株式の全部を新たに設立する組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)に係る 旧令 第22条の2第2項第6号 《2 前項に規定する計算期間とは、その受け…》 る配当等の額に係る配当等の前に最後に当該配当等をする他の内国法人によりされた配当等の基準日等前条第2項第2号に規定する基準日等をいう。以下第23条までにおいて同じ。の翌日次の各号に掲げる場合には、当該 の規定の適用については、同号中「第92条の8第1項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)による 完全親会社 」とあるのは「第96条の8第1項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)による会社法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社( 保険業法 第96条の8第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式移転一又は二以上の組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社次条第1項第9号に規定する場合にあっては、同号の株式会社を含む。の発行する株式の全部を新たに設立する に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。以下この号において「 完全親会社 」という。)」と、「係る完全子会社」とあるのは「係る会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社࿸ 保険業法 第96条の8第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式移転一又は二以上の組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社次条第1項第9号に規定する場合にあっては、同号の株式会社を含む。の発行する株式の全部を新たに設立する に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「完全子会社」という。)」とする。

12条 (所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

1項 新令 第23条第1項第1号 《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》 規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の 及び第2号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第24条第1項第1号( 配当等の額 とみなす金額)に掲げる合併又は同項第2号に掲げる 分割型分割 について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第24条第1項第1号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割については、なお従前の例による。

2項 新令 第23条第1項第4号 《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》 規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の の規定は、法人が 施行日 以後に行う同号に規定する 自己株式の取得等 について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第24条第1項第4号に掲げる株式の消却、同項第5号に掲げる自己の株式の取得又は同項第6号に掲げる社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しについては、なお従前の例による。

3項 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間における 新令 第23条第1項第4号 《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》 規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の の規定の適用については、同号中「 第24条第1項第4号 《法第25条第2項資産の評価益の益金不算入…》 等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。 から第6号まで」とあるのは、「 第24条第1項第4号 《法第25条第2項資産の評価益の益金不算入…》 等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。 及び第5号」とする。

4項 新令 第23条第3項第4号 《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》 で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2 から第7号までの規定は、 会社法施行日 以後に生ずるこれらの規定に掲げる事由による取得について適用し、会社法施行日前に生じた 旧令 第23条第3項第4号 《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》 で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2 から第6号まで(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。

5項 法人が 会社法施行日 以後に行う 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号第86条第1項 《法第47条第1項及び第2項保険金等で取得…》 した固定資産等の圧縮額の損金算入、第48条第1項保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入並びに第49条第1項特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定める方端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)の規定による買取りは、 新令 第23条第3項第6号 《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》 で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2 に規定する買取りとみなす。

6項 新令 第23条第4項 《4 法第24条第1項に規定する法人当該法…》 人が同項第1号に掲げる合併に係る被合併法人である場合にあつては、当該合併に係る合併法人は、同項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合同条第3項の規定 の規定は、法人が 会社法施行日 以後に 新法 第24条第1項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の 資産 を交付する場合について適用し、法人が会社法施行日前に 旧法 第24条第1項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付した場合については、なお従前の例による。

13条 (資産の評価益の益金不算入に関する経過措置)

1項 法人が 会社法施行日 前の組織の変更に伴って行った 資産 の評価換えについては、なお従前の例による。

2項 会社法施行日 前にされた 旧令 第24条の2第1項第1号 《令第79条第8号国庫補助金等の範囲に規定…》 する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則1998年運輸省令第70号附則第5条第1項第1号ロ1機構の行う会社等への助成金の交付等の認可に掲げる鉄道施設等の整備再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。

14条 (陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第107条第10項、第11項又は第13項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る 新令 第60条の2第1項(陳腐化した減価償却 資産 の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「࿹又は」とあるのは「࿹若しくは」と、「࿹の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第107条第10項、第11項若しくは第13項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三(第1項第2号に係る部分に限る。)、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の四若しくは 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

15条 (資産の評価損の計上ができる場合に関する経過措置)

1項 会社法施行日 前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における 旧令 第68条第1項第1号 《法第150条の3第1項特定多国籍企業グル…》 ープ等報告事項等の提供の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定多国籍企業グループ等報告事項等同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下この条において同 ニ、同項第2号ニ、同項第3号ヘ及び同項第4号イ(3)( 資産 の評価損の計上ができる場合)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

16条 (役員給与の損金不算入等に関する経過措置)

1項 施行日 以後最初に開始する事業年度の 新令 第69条第2項 《2 法第34条第1項第1号及び前項第1号…》 の規定の適用については、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額当該定期給与について所得税法第2条第1項第45号定義に規定する源泉徴収をされる所得税の額、当該定期給与について地方税法第1条第定期同額給与の範囲等)に規定する給与に係る同項に規定するいずれか早い日が施行日から3月を経過する日( 保険業法 第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。定義)に規定する保険会社にあっては、施行日から4月を経過する日。以下この項において「 3月経過日 」という。)以前の日となる場合における新令第69条第2項の規定の適用については、当該給与に係る同項に規定する 届出期限 は、当該 3月経過日 とする。

2項 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間における 新令 第69条 《定期同額給与の範囲等 法第34条第1項…》 第1号役員給与の損金不算入に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。 1 法第34条第1項第1号に規定する定期給与以下第6項までにおいて「定期給与」という。で、次に掲げる改定以下この号におい の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 新令 第71条第1項第1号 《法第34条第6項役員給与の損金不算入に規…》 定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。 1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 3 合名会社、合資会社及び合同会社 から第4号まで( 使用人兼務役員 とされない役員)の規定は、法人が 会社法施行日 以後にこれらの号に掲げる者に支給する 新法 第34条第1項(役員給与の損金不算入)に規定する給与( 施行日 前に開始した事業年度の会社法施行日以後の期間にこれらの号に掲げる者に支給する 旧法 第35条第4項(役員賞与等の損金不算入)に規定する賞与を含む。)について適用し、法人が会社法施行日前に 旧令 第71条第1項第1号 《法第34条第6項役員給与の損金不算入に規…》 定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。 1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 3 合名会社、合資会社及び合同会社 から第3号まで(使用人兼務役員とされない役員)に掲げる者に支給した旧法第35条第4項に規定する賞与(施行日以後に開始する事業年度の会社法施行日前の期間にこれらの号に掲げる者に支給する新法第34条第1項に規定する給与を含む。)については、なお従前の例による。

4項 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間における 新令 第71条第3項 《3 第1項第5号に規定する所有割合とは、…》 その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループ前項に規定する株主グループをいう。以下この項において同じ。の有する株式の数又は出資の金額の の規定の適用については、同項中「第1項第5号」とあるのは、「第1項第4号」とする。

5項 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間における 新令 第72条 《特殊関係使用人の範囲 法第36条過大な…》 使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。 1 役員の親族 2 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支特殊支配同族会社の判定等)の規定の適用については、同条第2項第3号及び第3項第3号中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。

6項 新令 第72条の2第5項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)の規定の適用については、2003年4月1日前に開始した事業年度又は連結事業年度は同項に規定する特殊支配同族会社に該当しない事業年度又は連結事業年度として、同項第3号に掲げる金額を計算する。

7項 新令 第72条の2第5項の規定を適用する場合には、2001年4月1日前に開始した事業年度において生じた同項第3号ロに掲げる金額については、同号中「7年」とあるのは、「5年」とする。

8項 新令 第72条の2第11項に規定する業務主宰役員給与額には、 旧法 第35条の規定により損金の額に算入されない金額を含まないものとする。

17条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1項第1号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2項 新令 第77条第1項第3号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 の規定は、法人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

18条 (圧縮記帳に代わる経理方法に関する経過措置)

1項 新令 第80条 《国庫補助金等で取得した固定資産等について…》 の圧縮記帳に代わる経理方法 法第42条第1項及び第2項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入、第43条第1項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入並びに第44条第1項特別勘定を設けた第83条 《工事負担金で取得した固定資産等についての…》 圧縮記帳に代わる経理方法 法第45条第1項及び第2項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金と 及び 第86条 《保険金等で取得した固定資産等についての圧…》 縮記帳に代わる経理方法 法第47条第1項及び第2項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入、第48条第1項保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入並びに第49条第1項特別勘定を設けた場合の保険圧縮記帳に代わる経理方法)の規定は、法人の 会社法施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

19条 (貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)

1項 新令 第96条第1項第1号 《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》 で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の内国法人が当該事業年及び第3号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、 会社法施行日 以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定又は特別清算開始の申立てについて適用し、会社法施行日前にされた 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第64条 《繰延資産の償却限度額 法第32条第1項…》 繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下この条において「 旧商法 」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立て(会社法施行日前に解散した法人に係る 旧商法 の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立てを含む。)については、なお従前の例による。

2項 会社法施行日 前にされた 旧令 第96条第1項第3号 《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》 で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の内国法人が当該事業年 ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する整理開始の申立てに係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。

20条 (特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

1項 施行日 から2006年9月30日までの間における 新令 第113条の2第6項 《6 前項の規定は、法第57条第11項第3…》 号に規定する他の通算法人の設立の日として政令で定める日について準用する。特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用については、同項第1号中「適格株式交換若しくは適格株式移転」とあるのは、「株式交換若しくは株式移転」とする。

2項 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間における 新令 第113条の2第7項 《7 法第57条第11項第3号に規定する政…》 令で定める事由は、同号の内国法人当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。に係る次の各号に掲げる事由とし、同項第3号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる の規定の適用については、同項中「繰延 資産 並びに第62条の8第1項( 非適格合併 等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する 資産調整勘定の金額 に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。

21条 (再生手続開始の決定に準ずる事実等に関する経過措置)

1項 会社法施行日 前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における 旧令 第117条第2号 《民事再生等の場合の欠損金額の範囲 第11…》 7条 法第59条第2項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損再生手続開始の決定に準ずる事実等)に定める債権については、なお従前の例による。

22条 (特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間における 新令 第118条の3第1項 《法第60条の3第1項特定株主等によつて支…》 配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額に規定する政令で定めるものは、同項に規定する欠損等法人が同項に規定する支配日の属する事業年度開始の日以下この項において「支配事業年度開始日」という。において有し、特定株主等によって支配された欠損等法人の 資産 譲渡等 損失額の損金不算入)の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに第62条の8第1項( 非適格合併 等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する 資産調整勘定の金額 に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。

2項 施行日 から2006年9月30日までの間における 新令 第118条の3第2項 《2 第123条の8第4項及び第5項特定資…》 産に係る譲渡等損失額の損金不算入の規定は法第60条の3第1項に規定する特定資産の同項に規定する損失の額として政令で定める金額について、第123条の8第6項及び第7項の規定は法第60条の3第1項に規定す の規定の適用については、同項中「場合若しくは当該 特定資産 が法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換 完全子法人 等の有する 資産 時価評価 損益)に規定する 時価評価資産 に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合」とあるのは、「場合」とする。

23条 (有価証券の取得価額等に関する経過措置)

1項 新令 第119条第1項第1号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61有価証券の取得価額)の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に取得した 旧令 第119条第1項第1号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。

2項 新令 第119条第1項第2号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 から第4号までの規定は、法人が 会社法施行日 以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用し、法人が会社法施行日前に取得した 旧令 第119条第1項第2号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 及び第3号に掲げる有価証券については、なお従前による。

3項 新令 第119条第1項第8号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 から第11号までの規定は、法人が2006年10月1日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用する。

4項 法人が 施行日 から2006年9月30日までに株式交換又は株式移転により受け入れる有価証券に係る 旧令 第119条第1項第4号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 の規定は、なおその効力を有する。

5項 新令 第119条第1項第12号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 から第21号までの規定は、法人が 会社法施行日 以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用する。

6項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間に 新令 第119条第1項第12号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 に規定する 合併等 が行われる場合における同号の規定の適用については、同号中「株式交換 完全子法人 又は株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第768条第1項第1号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号(株式移転契約)に規定する株式移転完全子会社」と、「株式交換完全 親法人 又は株式移転完全親法人」とあるのは「同法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換 完全親会社 又は同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。

7項 新令 第119条の3第6項 《6 前項の場合において、同項の内国法人が…》 同項の通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に次に掲げる金額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、同項の他の通算法人以外の通算法人当該内国法人を除く。で 移動平均法 を適用する有価証券について 評価換え等 があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、 会社法施行日 以後に行われる株式の併合について適用し、会社法施行日前に行われた株式の分割又は併合については、なお従前の例による。

8項 新令 第119条の3第7項 《7 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 通算完全支配関係発生日 前項の他の通算法人が当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日をいう。 2 対象株式 の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する受益権の分割又は併合について適用し、施行日前に行われた 旧令 第119条の3第6項 《6 前項の場合において、同項の内国法人が…》 同項の通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に次に掲げる金額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、同項の他の通算法人以外の通算法人当該内国法人を除く。で 移動平均法 を適用する有価証券について 評価換え等 があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する受益権の分割については、なお従前の例による。

9項 新令 第119条の4第3項 《3 第1項に規定する対象配当等の額の受領…》 は、当該対象配当等の額に係る前条第12項第3号に規定する基準時にあつたものとする。 評価換え等 があった場合の 総平均法 の適用の特例)の規定は、法人が 会社法施行日 以後に同項に規定する有価証券の取得をする場合について適用する。

24条 (組織再編成に係る所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第123条第2項 《2 内国法人が合併により合併法人に移転を…》 する負債には、当該内国法人の法人税各事業年度の所得に対する法人税に限るものとし、法第38条第1項第2号法人税額等の損金不算入に掲げる法人税及び附帯税を除く。以下この項において同じ。及び地方法人税基準法合併により移転する負債に含まれる未納 法人税等 )の規定は、 会社法施行日 以後に行われる合併又は分割について適用する。

2項 新令 第123条の2 《合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡…》 損失額の計算における原価の額 法第62条第2項合併及び分割による資産等の時価による譲渡に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産第28条第1項第2号棚卸資産の評価 の二( 分割法人 の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)の規定は、 会社法施行日 以後に行われる 分割型分割 について適用する。

3項 法人が 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間に適格 分割型分割 を行う場合における 新令 第123条 《合併等により移転をする資産及び負債 内…》 国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。を含むものとして、法第62条合併及び分割による資産等の時価による譲渡及 の三( 適格合併 及び適格分割型分割における 合併法人等 資産 及び負債の引継価額等)の規定の適用については、同条第2項中「純資産価額」とあるのは、「純資産価額又は第62条の2第1項の適格分割型分割に係る 第8条第1項第6号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 に規定する純資産価額」とする。

4項 新令 第123条 《合併等により移転をする資産及び負債 内…》 国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。を含むものとして、法第62条合併及び分割による資産等の時価による譲渡及 の七( 株式等 分割法人 と分割法人の株主等とに交付する分割における 移転資産 等のあん分)の規定は、 会社法施行日 以後に行われる分割について適用し、会社法施行日前に行われた分割については、なお従前の例による。

25条 (一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 新令 第139条の3第1項 《内国法人が次に掲げる規定によりその株主等…》 又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 1 会社法第234条第1項若しくは第2項1に満たない端数の処理同条第6項 及び第2項(一株未満の 株式等 の処理の場合等の所得計算の特例)の規定は、法人が 会社法施行日 以後に同条第1項各号に掲げる規定に基づいてその株主等又はその 新株 予約権者に交付すべきものとして収入する金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等又はその新株予約権者に交付する金額に係る法人税について適用し、法人が会社法施行日前に 旧令 第139条の3第1項 《内国法人が次に掲げる規定によりその株主等…》 又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 1 会社法第234条第1項若しくは第2項1に満たない端数の処理同条第6項 各号(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)に掲げる規定に基づいてその株主等に交付すべきものとして収入した金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付した金額( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 の規定によりなお従前の例によるものとされる同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付すべきものとして収入した金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付した金額を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

26条 (特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

1項 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間における 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の七(被支配会社の範囲)の規定の適用については、同条第3項第3号及び第5項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。

2項 法人が受ける 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間にその支払に係る 基準日 がある 新令 第139条の8第1項 《法第67条第1項特定同族会社の特別税率に…》 規定する特定同族会社以下この条において「特定同族会社」という。である通算法人が当該事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。において法第23条第1項受取配当等の益金不留保金額から控除する金額等)に規定する 配当等の額 についての同項の規定の適用については、同項中「第23条第1項第1号に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。

3項 新令 第139条の8第2項 《2 特定同族会社である通算法人が当該事業…》 年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。において剰余金の配当若しくは利益の配当をし、又は特定同族会社である通算法人に当該事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終 の規定は、 会社法施行日 以後にその支払に係る 基準日 がある同項に規定する 配当等の額 について適用する。

4項 改正法 附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

27条 (法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第140条の2第1項 《法第68条第1項所得税額の控除の規定によ…》 り法人税の額から控除する所得税の額その所得税の額に係る法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第3項までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる区分に応じ 及び第2項(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法人が受ける 会社法施行日 以後の日を同項に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する 配当等 改正法 附則第26条第1項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する 経過配当 以下この項において「 経過配当 」という。)を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日を 旧令 第140条の2第2項 《2 前項第1号に定める所得税の額は、配当…》 等に対する所得税の額その内国法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。に、当該配当等の計算の基礎となつた期間当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しく法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(経過配当を除く。)については、なお従前の例による。

2項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間に行われる株式移転に係る 新令 第140条の2第2項 《2 前項第1号に定める所得税の額は、配当…》 等に対する所得税の額その内国法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。に、当該配当等の計算の基礎となつた期間当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しく 及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「 株式移転完全親法人 」とあるのは「会社法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立 完全親会社 次項第2号イにおいて「 株式移転完全 親法人 」という。)」と、「株式移転 完全子法人 」とあるのは「同条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社」とする。

3項 2006年10月1日前に行われた 旧令 第140条の2第4項第6号 《4 内国法人が次の各号に掲げる事由により…》 当該各号に定める法人から配当等の元本の移転を受けた場合には、当該法人の当該元本を所有していた期間は当該内国法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前3項の規定を適用する。 この場合において、当該内 に掲げる完全子会社からの譲受けについては、なお従前の例による。

4項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間に行われる株式移転( 保険業法 第96条の8第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式移転一又は二以上の組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社次条第1項第9号に規定する場合にあっては、同号の株式会社を含む。の発行する株式の全部を新たに設立する組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)に係る 旧令 第140条の2第4項第6号 《4 内国法人が次の各号に掲げる事由により…》 当該各号に定める法人から配当等の元本の移転を受けた場合には、当該法人の当該元本を所有していた期間は当該内国法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前3項の規定を適用する。 この場合において、当該内 の規定の適用については、同号中「第92条の8第1項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)による 完全親会社 」とあるのは「第96条の8第1項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)による会社法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社( 保険業法 第96条の8第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式移転一又は二以上の組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社次条第1項第9号に規定する場合にあっては、同号の株式会社を含む。の発行する株式の全部を新たに設立する に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。以下この号及び次項において「 完全親会社 」という。)」と、「係る完全子会社」とあるのは「係る会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社࿸ 保険業法 第96条の8第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式移転一又は二以上の組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社次条第1項第9号に規定する場合にあっては、同号の株式会社を含む。の発行する株式の全部を新たに設立する に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「完全子会社」という。)」とする。

28条 (欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実に関する経過措置)

1項 会社法施行日 前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における 旧令 第154条 《還付すべき中間納付額の充当の順序 法第…》 79条第1項又は第2項中間納付額の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 当該還 の三(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)に規定する事実については、なお従前の例による。

29条 (連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第133条第10項、第11項又は第13項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表の第60条の2第1項の項中「 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六(倉庫用建物等の割増償却又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第133条第10項、第11項若しくは第13項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十二(第1項第2号に係る部分に限る。)、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十三若しくは第68条の34第1項(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

30条 (連結法人の受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 新令 第155条の8第1項第1号 《法第82条第7号定義に規定する政令で定め…》 る国又は地域は、同号イ1に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。 1 これらの国又は地域の間に条約等国又は地域の間の所得に対する租 イ( 株式等 に係る負債の利子の額)の規定は、連結法人が 会社法施行日 以後に同号イの固定 資産 につき 積立金 として積み立てる場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、連結法人が会社法施行日前に 旧令 第155条の8第1項第1号 《法第82条第7号定義に規定する政令で定め…》 る国又は地域は、同号イ1に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。 1 これらの国又は地域の間に条約等国又は地域の間の所得に対する租 イ(株式等に係る負債の利子の額)に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第155条の9第1項 《法第82条第8号定義に規定する政令で定め…》 る権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。 及び第2項(連結法人 株式等 の範囲)の規定は、連結法人が受ける 会社法施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同条第1項に規定する 配当等の額 改正法 附則第26条第1項(受取 配当等 の益金不算入等に関する経過措置)に規定する 経過配当 以下この項において「 経過配当 」という。)の額を含む。)について適用し、連結法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 旧令 第155条の9第1項 《法第82条第8号定義に規定する政令で定め…》 る権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。連結法人株式等の範囲)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。

3項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間に行われる株式移転に係る 新令 第155条の10第1項第2号 《法第82条第12号ロ定義に規定する政令で…》 定めるところにより計算した割合は、同号に規定する構成会社等以下この項において「判定対象構成会社等」という。に係る次に掲げる割合の合計割合とする。 1 当該判定対象構成会社等に対する所有持分を有する者特関係法人 株式等 の範囲等)の規定の適用については、同号中「 株式移転完全親法人 」とあるのは「会社法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立 完全親会社 」と、「株式移転 完全子法人 」とあるのは「会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社」と、「同条第4項」とあるのは「第81条の4第4項」とする。

31条 (みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等に関する経過措置)

1項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間に行われる株式移転に係る 旧令 第155条の19第4項 《4 法第82条の2第3項国際最低課税額の…》 規定は、第2項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の19 及び第5項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

32条 (連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

1項 連結法人が受ける 施行日 から 会社法施行日 の前日までの間にその支払に係る 基準日 がある 新令 第155条の23第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下連結留保金額から控除する金額等)に規定する 配当等の額 についての同項の規定の適用については、同項中「第23条第1項第1号に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。

2項 新令 第155条の23第2項 《2 前項第1号に係る部分に限る。の規定に…》 より、特例適用前個別計算所得等の金額から法人税等に係る株式報酬費用額を減算した対象会計年度後の対象会計年度において、当該法人税等に係る株式報酬費用額に係る株式等の譲渡等がされることなく、その権利が失わ の規定は、 会社法施行日 以後にその支払に係る 基準日 がある同項に規定する 配当等の額 について適用する。

3項 改正法 附則第132条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

33条 (連結法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第155条の26第2項 《2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》 年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、連結法人が受ける 会社法施行日 以後の日を同項に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する 配当等 改正法 附則第26条第1項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する 経過配当 以下この項において「 経過配当 」という。)を含む。)について適用し、連結法人が受けた会社法施行日前の日を 旧令 第155条の26第2項 《2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》 年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が連結法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(経過配当を除く。)については、なお従前の例による。

2項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間に行われる株式移転に係る 新令 第155条の26第2項 《2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》 年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が 及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「 株式移転完全親法人 」とあるのは「会社法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立 完全親会社 次項第2号イにおいて「 株式移転完全 親法人 」という。)」と、「株式移転 完全子法人 」とあるのは「同条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社」とする。

34条 (連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の四十三(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の 新法 第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結 親法人 事業年度が 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の 旧法 第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第155条の43第3項の規定は、 会社法施行日 以後に終了する連結事業年度にその支払に係る 基準日 がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。

3項 施行日 以後に開始し、かつ、 会社法施行日 前に終了した連結事業年度における 旧令 第155条の43第2項(連結留保税額の個別帰属額の計算)に規定する債務の確定していない賞与の額は、 新令 第155条の43第2項に規定する留保した金額に含まれるものとする。

35条 (連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

1項 会社法施行日 前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における 旧令 第156条第1項 《法第82条の7第3項電子情報処理組織によ…》 る申告に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令法これに基づく命令を含む。及び国税通則法を除く。とする。連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する事実については、なお従前の例による。

36条 (国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)

1項 新令 第177条第2項 《2 次に掲げるものは、法第138条第1項…》 第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 所得税法施行令第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第国内にある 資産 の譲渡による所得)の規定は、法人が 会社法施行日 以後に行う同項第2号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人が会社法施行日前に行った 旧令 第177条第2項第2号 《2 次に掲げるものは、法第138条第1項…》 第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 所得税法施行令第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

2項 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第86条第1項 《法第47条第1項及び第2項保険金等で取得…》 した固定資産等の圧縮額の損金算入、第48条第1項保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入並びに第49条第1項特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定める方端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の譲渡は、 新令 第177条第2項第2号 《2 次に掲げるものは、法第138条第1項…》 第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 所得税法施行令第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第 に掲げる 資産 の譲渡とみなす。

38条 (法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 等の一部を改正する政令附則第5条第11項第4号(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に規定する 組織再編成 について適用する。

附 則(2006年7月14日政令第235号)

1項 この政令は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 の一部を改正する法律の施行の日(2006年7月20日)から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条の2 《支配関係及び完全支配関係 法第2条第1…》 2号の7の五定義に規定する政令で定める関係は、1の者その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人が法人の発行済株式等同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条 の改正規定(同条第23項に係る部分、同項を同条第24項とする部分、同条第22項に係る部分、同項を同条第23項とする部分、同条第21項に係る部分、同項を同条第22項とする部分、同条第20項に係る部分、同項を同条第21項とする部分、同条第19項を削る部分、同条第18項に係る部分、同項を同条第20項とする部分、同条第17項に係る部分、同項を同条第19項とする部分、同条第16項に係る部分、同項を同条第18項とする部分、同条第15項第3号に係る部分、同項第6号中「全部を直接に」を「全部を」に改める部分、同項を同条第17項とする部分、同条第14項を削る部分、同条第13項に係る部分、同項を同条第16項とする部分、同条第12項を削る部分、同条第11項を同条第13項とし、同項の次に2項を加える部分(第14項に係る部分を除く。)、同条第10項第2号に係る部分、同項を同条第12項とし、同条第9項を同条第11項とする部分、同条第8項第1号に係る部分、同項を同条第10項とし、同条第7項を同条第9項とする部分、同条第6項第2号に係る部分、同項を同条第8項とし、同条第5項を同条第7項とする部分、同条第4項第1号に係る部分、同項を同条第6項とする部分、同条第3項を同条第4項とする部分、同条第2項を同条第3項とする部分、同条第1項第1号中「第3項」を「第4項」に改める部分及び同項を同条第2項とする部分を除く。)、 第8条第1項第5号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、同項第11号の改正規定(「合計額」の下に「をいい、適格株式交換により株式交換 完全子法人 の株主に第2条第12号の16に規定する 株式交換完全支配親法人株式 ࿸以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額を加算した金額」を加える部分に限る。)、同項第21号の改正規定、 第9条第1項第2号 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 の次に1号を加える改定規定、同項第5号の改定規定、同条第2項第1号の改正規定(同号ヘ中「第61条の2第11項第1号」を「第61条の2第14項第1号」に改める部分を除く。)、同項第3号ロ及びハの改正規定、第9条の2第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、 第23条第3項 《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》 で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2 の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第2号に係る部分及び同号の次に1号を加える部分を除く。)、第72条の2第9項第11号を同項第12号とし、同項第10号の次に1号を加える改正規定、 第73条第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 の改正規定(同項第12号を同項第13号とし、同項第11号の次に1号を加える部分に限る。)、第112条第15項の改正規定(同項を同条第16項とする部分を除く。)、同条第14項の改正規定(同項を同条第15項とする部分を除く。)、同条第12項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、同条第10項の次に1項を加える改正規定、 第116条の2 《会社更生等の場合の欠損金額の範囲 法第…》 59条第1項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計 の改正規定(同条第5項中「第112条第14項」を「第112条第15項」に改める部分を除く。)、 第119条第1項第5号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、同項第8号の改正規定、同条第3項の改正規定、 第119条の7 《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の法定算…》 出方法 法第61条の2第1項第2号有価証券の譲渡原価の額に規定する政令で定める方法は、第119条の2第1項第1号移動平均法に掲げる移動平均法とする。 2 税務署長は、内国法人が有価証券につき選定した の次に1条を加える改正規定、 第119条の8第2項 《2 前項に規定する所有株式を発行した法人…》 は、分割型分割を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該分割型分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。 の改正規定、 第119条の11の2 《親法人の保有関係及び親法人株式の取得事由…》 法第61条の2第23項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定める関係は、同項に規定する合併等の直前に同項の内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係第119条の11 《有価証券の区分変更等によるみなし譲渡 …》 法第61条の2第22項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する政令で定める事実は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ とし、同条の次に1条を加える改正規定( 第119条の11の2 《親法人の保有関係及び親法人株式の取得事由…》 法第61条の2第23項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定める関係は、同項に規定する合併等の直前に同項の内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係第119条の11 《有価証券の区分変更等によるみなし譲渡 …》 法第61条の2第22項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する政令で定める事実は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ とする部分を除く。)、 第119条の12第4号 《売買目的有価証券の範囲 第119条の12…》 法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券第119条の2第2項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法 の改正規定、 第142条の2第1号 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額 第142条の2 法第69条第1項外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条 の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分を除く。)、第142条の3第4項の改正規定、 第155条の2第1項第10号 《法第80条第4項欠損金の繰戻しによる還付…》 に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実通算法人にあつては、第2号に掲げる事実とする。 1 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより法第80条第4項に規定する を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える改正規定、 第155条の5第7号 《多国籍企業グループ等の範囲 第155条の…》 5 法第82条第3号イ定義に規定する政令で定めるものは、次に掲げる企業グループ等同条第2号イに掲げる企業グループ等に限るものとし、当該企業グループ等に属する会社等の所在地国同条第3号イに規定する所在地 の改正規定(「前各号」を「第2号から前号まで」に改める部分に限る。)、同号を同条第8号とする改正規定、同条第6号を同条第7号とする改正規定、同条第5号を同条第6号とする改正規定、同条第4号を同条第5号とする改正規定、同条第3号を同条第4号とする改正規定、同条第2号を同条第3号とする改正規定、同条第1号の改正規定(「第3号」を「第4号」に改める部分に限る。)、同号を同条第2号とし、同条に第1号として1号を加える改正規定、 第155条の13第2項 《2 法第82条第16号ロに規定する政令で…》 定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 1 複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産以下この項及び の改正規定(同項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える部分に限る。)、 第155条の27第4項 《4 第2項の規定は、同項の当該対象会計年…》 度の直前の四対象会計年度のうちに第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。 の改正規定、 第155条の29第1号 《資産等の時価評価課税が行われた場合の個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の29 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けよう の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分を除く。)、 第176条 《恒久的施設に係る内部取引の相手方である本…》 店等の範囲 法第138条第1項第1号国内源泉所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第2条第12号の十九イ定義に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの 2 法第2条第12 に1項を加える改正規定、第187条第7項第1号の改正規定、 第188条第1項第19号 《法第142条の4第1項恒久的施設に帰せら…》 れるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 当該外 を同項第20号とする改正規定、同項第18号の改正規定、同号を同項第19号とする改正規定、同項第17号の改正規定、同号を同項第18号とする改正規定、同項第16号の次に1号を加える改正規定、同条第4項を同条第10項とする改正規定、同条第3項の表 第96条第2項第1号 《2 内国法人の有する金銭債権について前項…》 各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じて の項の次に次のように加える改正規定(同表 第131条の3第1項 《法第64条の3第1項法人課税信託に係る所…》 得の金額の計算に規定する政令で定める金額は、同項に規定する特定受益証券発行信託以下この項及び次項において「特定受益証券発行信託」という。が法人課税信託に該当することとなつた日の属する事業年度開始の日の の項に係る部分を除く。)、同条第3項を同条第9項とする改正規定、同条第2項第1号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第2号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項を同条第8項とする改正規定並びに同条第1項の次に6項を加える改正規定並びに附則第4条第3項及び第4項、第5条第3項、 第15条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第12条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限 、第17条第2項、 第22条第1項 《法第23条第4項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第3項において第25条第1項 《法第26条第3項還付金等の益金不算入に規…》 定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額以下この条において「外国法人税の額」という。が減額された金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げ 並びに 第26条 《控除対象外国法人税の額が減額された部分の…》 金額のうち益金の額に算入するもの等 法第3項還付金等の益金不算入に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第3項に規 の規定2007年5月1日

2号 目次の改正規定(「/第3目の3 リース取引 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の三)/第3目の4株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡( 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の四)/第3目の5信託の設定( 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の五)/」を「第3目の3株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡( 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の三)」に改める部分に限る。)、 第14条の5第2号 《法人が委託者となる法人課税信託 第14条…》 の5 法第2条第29号の二ハ1定義に規定する政令で定めるものは、同号ハ1の法人の株主等が取得する受益権の数各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額の同号ハ1の受益権の総数各受益権の内容が均等 イの改正規定、 第48条第1項第6号 《2007年3月31日以前に取得をされた減…》 価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償 の改正規定(第136条の3第1項 《医療法人がその設立について贈与又は遺贈を…》 受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 」を「法人税法施行令の一部を改正する政令(2007年政令第83号)による改正前 の法人税法施行令 第136条の3第1項 《医療法人がその設立について贈与又は遺贈を…》 受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 」に改める部分に限る。)、 第63条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の時においてそ…》 の有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額第131条の2第3項リース取引の範囲の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。がある場合には、当該資産の当該事 の改正規定、 第84条 《保険金等の範囲 法第47条第1項保険金…》 等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金保険業法第2条第2項定義に規定する保険会社、同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規定する少額 の次に1条を加える改正規定、 第88条第1項 《法第48条第1項保険差益等に係る特別勘定…》 の金額の損金算入の指定を受けようとする内国法人は、同項に規定する事業年度終了の日の翌日から2年を経過した日の2月前までに、同項に規定する代替資産の同項に規定する取得をすることが困難である理由、その指定 の改正規定、第101条第1項第1号の改正規定、 第124条 《延払基準の方法 法第63条第1項リース…》 譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。 1 法第63条第1項に規定するリース譲渡以下この目において「リース譲渡」という。の対価の額及びその原 の改正規定、 第125条 《延払基準の方法により経理しなかつた場合等…》 の処理 法第63条第1項本文リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の規定の適用を受ける内国法人がリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年見出しを含む。)の改正規定、第125条の2を削る改正規定、 第126条 《非適格株式交換等に伴うリース譲渡に係る収…》 及び費用の処理に関する規定の不適用 法第63条第3項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度同項 の改正規定、第126条の2の改正規定、第126条の3を削る改正規定、 第127条 《通算制度の開始等に伴うリース譲渡に係る収…》 及び費用の処理に関する規定の不適用 法第63条第4項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての同項に規定する時価評価事業年 の改正規定、 第128条 《適格合併等が行われた場合における延払基準…》 の適用 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人以下この条において「被合併法人等」という。か の改正規定、第2編第1章第1節第3款の次に2款を加える改正規定(第3款の2に係る部分に限る。)、 第133条 《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入 …》 内国法人がその事業の用に供した減価償却資産第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額第54条第1項各号減価償却資産の取得価額の規定により の改正規定、 第133条の2第1項 《内国法人が各事業年度において減価償却資産…》 で取得価額が210,000円未満であるもの第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるもの並びに前条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「対象資 の改正規定、同節第4款第3目の3を削る改正規定、同款第3目の四中第136条の4を 第136条の3 《 医療法人がその設立について贈与又は遺贈…》 を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 2 社団である医療法人で持分の定めのあるものが持分の定めのない医療法人となる場合におい とし、同目を同款第3目の3とする改正規定、 第139条の10 《留保金額の計算上控除する道府県民税及び市…》 町村民税の額 法第67条第3項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同 の改正規定(「第42条の4第6項若しくは第7項」を「第42条の4第7項」に改める部分及び「、同法第42条の12第1項(同条第2項に規定する 中小企業者等 が適用を受ける場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第2項」を削る部分を除く。)、 第142条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に の改正規定(「試験研究費」の下に「の額」を加える部分を除く。)、 第155条の6第1項第1号 《法第82条第4号定義に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。 の改正規定、 第155条の25第1号 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 第155条の25 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける の改正規定(「第68条の9第6項若しくは第7項」を「第68条の9第7項」に改める部分及び「、同法第68条の15の2第1項(連結 親法人 が同条第2項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第2項」を削る部分を除く。)、同条第2号の改正規定、 第155条の28第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し の改正規定、 第188条第1項第14号 《法第142条の4第1項恒久的施設に帰せら…》 れるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 当該外 の改正規定、同項第19号の改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに附則第21条の規定2008年4月1日

3号 目次の改正規定(「第7目減価償却 資産 の償却 限度額等 第58条 《減価償却資産の償却限度額 内国法人の有…》 する減価償却資産各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。の各事業年第63条 《減価償却に関する明細書の添付 内国法人…》 は、各事業年度終了の時においてその有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額第131条の2第3項リース取引の範囲の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。 )」を「/第7目減価償却資産の償却限度額等( 第58条 《減価償却資産の償却限度額 内国法人の有…》 する減価償却資産各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。の各事業年第63条 《減価償却に関する明細書の添付 内国法人…》 は、各事業年度終了の時においてその有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額第131条の2第3項リース取引の範囲の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。 )/第7目の2減価償却資産の償却費の計算の細目( 第63条 《減価償却に関する明細書の添付 内国法人…》 は、各事業年度終了の時においてその有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額第131条の2第3項リース取引の範囲の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。 の二)/」に、「第1目有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び 時価評価 金額( 第119条 《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》 の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又第119条 《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》 の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又 の十六)」を「/第1目短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額( 第118条の4 《短期売買商品等の範囲 法第61条第1項…》 短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の価格差を利第118条 《民事再生等の場合の債務免除額等の限度とな…》 る通算所得帰属額 法第59条第5項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の規定により読み替えられた同条第2項に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第 の八)/第1目の2有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額( 第119条 《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》 の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又第119条 《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》 の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又 の十六)/」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「/第3目の3 リース取引 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の三)/第3目の4株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡( 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の四)/第3目の5信託の設定( 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の五)/」を「第3目の3株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡( 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の三)」に、「 第155条の25 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける対象会計年度にお の三」を「 第155条の25 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける対象会計年度にお の二」に改める部分を除く。)、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の改正規定、 第9条第1項第1号 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 の改正規定、第9条の2第1項第1号の改正規定、第1編第1章の二中 第14条の6 《 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分…》 割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法第2条第29号の二イ又はハ定義に掲げる信託に限る。以下この項において「 を第14条の9とする改正規定、 第14条の5 《法人が委託者となる法人課税信託 法第2…》 条第29号の二ハ1定義に規定する政令で定めるものは、同号ハ1の法人の株主等が取得する受益権の数各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額の同号ハ1の受益権の総数各受益権の内容が均等でない場合に を第14条の8とする改正規定、 第14条の4 《特定受益証券発行信託 法第2条第29号…》 ハ1定義に規定する政令で定める要件は、同号ハ1の承認を受けようとする法人が次に掲げる要件に該当することとする。 1 次に掲げるいずれかの法人に該当すること。 イ 信託会社信託業法2004年法律第154第14条の7 《 法第10条第1項課税所得の範囲の変更等…》 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 第81条国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し 2 第90条保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し 2 法第10条第2項に規定する政令で定め とする改正規定、第14条の3第2項の改正規定(第14条の3第1項 《法第2条第29号ロ2公募等による投資信託…》 に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項定義に規定する投資信託のうち同法第4条第1項投資信託契約の締結に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項投資信託 」を「 第14条の6第1項 《信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割…》 に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法第2条第29号の二イ又はハ定義に掲げる信託に限る。以下この項において「特 」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第4項第2号の改正規定、同章中同条を 第14条の6 《 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分…》 割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法第2条第29号の二イ又はハ定義に掲げる信託に限る。以下この項において「 とする改正規定、 第14条の2 《委託者が実質的に多数でない信託 法第2…》 条第26号定義に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。の全部が委託者の1人以下この項において「判 の改正規定(第2条第29号 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 第2条 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1 の三イ(2)」を「 第2条第29号 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 第2条 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1 ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第1章中同条を 第14条の3 《公募等による投資信託 法第2条第29号…》 ロ2公募等による投資信託に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項定義に規定する投資信託のうち同法第4条第1項投資信託契約の締結に規定する委託者指図型投資信託約款又は とし、同条の次に2条を加える改正規定、 第14条 《繰延資産の範囲 法第2条第24号繰延資…》 産の意義に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登 の次に1条を加える改正規定、同編第3章を削る改正規定、 第15条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第12条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限見出しを含む。)の改正規定、同編中第2章を第3章とし、第1章の2の次に1章を加える改正規定、 第17条 《納税地の指定 法第18条第1項納税地の…》 指定に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第16条からの二まで納税地の規定による納税地既に法第18条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納 の改正規定、第2編の編名の改正規定、第19条の2を削る改正規定、第19条の3第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条を第19条の2とする改正規定、 第22条 《関連法人株式等の範囲 法第23条第4項…》 受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式 の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第72条の2第9項第10号の改正規定、同項第11号の改正規定(同号を同項第12号とする部分を除く。)、 第73条第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 の改正規定(同項第12号を同項第13号とし、同項第11号の次に1号を加える部分を除く。)、 第77条の2 《特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金…》 算入限度額 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働 の改正規定(同条第1項第4号ロに係る部分を除く。)、 第119条第1項第21号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 を同項第22号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同項第21号を同項第22号とする部分を除く。)、 第119条の3 《移動平均法を適用する有価証券について評価…》 換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例 内国法人がその有する有価証券前条第1項第1号に掲げる移動平均法以下この条において「移動平均法」という。によりその一単位当たりの帳簿価額を算出す の改正規定(同条第12項に係る部分を除く。)、 第119条の4第1項 《内国法人の有する有価証券第119条の2第…》 1項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に掲げる総平均法以下この項において「総平均法」という。によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。又はその有価証 の改正規定、 第119条の8の2 《株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価…》 の額等 法第61条の2第8項有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた株式分配の直前の当該所有株式の帳 の次に1条を加える改正規定、 第119条の12第2号 《売買目的有価証券の範囲 第119条の12…》 法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券第119条の2第2項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法 の改正規定、 第122条の12第3項 《3 法第61条の11第1項の内国法人が同…》 項に規定する譲渡損益調整資産を同項に規定する他の内国法人に譲渡した場合において、その譲渡につき法第50条交換により取得した資産の圧縮額の損金算入又は租税特別措置法第64条から第65条の5の二まで若しく 及び 第122条の13第1項 《法第62条第1項合併及び分割による資産等…》 の時価による譲渡に規定する政令で定めるものは、第4条の3第6項第2号イ2適格組織再編成における株式の保有関係等に掲げる関係がある分割型分割とする。 の改正規定、同編第1章第1節第3款の次に2款を加える改正規定(第3款の2に係る部分を除く。)、同節第4款第3目の5を削る改正規定、 第139条の8 《留保金額から控除する金額等 法第67条…》 第1項特定同族会社の特別税率に規定する特定同族会社以下この条において「特定同族会社」という。である通算法人が当該事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。において法第 の改正規定、 第140条の2第1項第1号 《法第68条第1項所得税額の控除の規定によ…》 り法人税の額から控除する所得税の額その所得税の額に係る法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第3項までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる区分に応じ の改正規定、同条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、 第142条第2項 《2 前項に規定する当該事業年度の所得金額…》 とは、法第57条欠損金の繰越し及び第64条の四公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算並びに租税特別措置法第59条の二対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例、第6 の改正規定、 第142条の2第1号 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額 第142条の2 法第69条第1項外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条 の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、 第155条の2第1項第9号 《法第80条第4項欠損金の繰戻しによる還付…》 に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実通算法人にあつては、第2号に掲げる事実とする。 1 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより法第80条第4項に規定する の改正規定、同項第10号の改正規定(同号を同項第11号とする部分を除く。)、 第155条の8 《所在地国の判定 法第82条第7号定義に…》 規定する政令で定める国又は地域は、同号イ1に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。 1 これらの国又は地域の間に条約等国又は地域の の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、 第155条の13第2項 《2 法第82条第16号ロに規定する政令で…》 定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 1 複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産以下この項及び の改正規定(同項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える部分を除く。)、 第155条の23 《株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額…》 の計算の特例 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこ に1項を加える改正規定、 第155条の26第3項 《3 第1項の規定は、同項の当該対象会計年…》 度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。 の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、 第155条の28第2項 《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》 配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項中「特例適用前個別計算所得等の金額」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個 の改正規定、 第155条の29第1号 《資産等の時価評価課税が行われた場合の個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の29 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けよう の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、 第155条の43 《無国籍構成会社等実効税率の計算 法第8…》 2条の2第2項第4号国際最低課税額に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額同項第4号の規定に に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同編第2章中第156条の17を 第156条の2 《用語の意義 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 通常掛金額 :dfn: 当該存続厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63 とする改正規定、 第157条第1項 《法第84条第2項第1号イ退職年金等積立金…》 額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約に係る信託財産について、その時までに到来し の改正規定、 第174条第1項第2号 《法第134条第3項確定申告に係る更正等又…》 は決定による中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第134条第1項又は第2項に規定する中間申告書に係る の改正規定、第174条の2を削る改正規定、第3編の編名の改正規定、 第177条第2項第5号 《2 次に掲げるものは、法第138条第1項…》 第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 所得税法施行令第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第 の改正規定、 第187条第1項第4号 《法第142条の3第1項保険会社の投資資産…》 及び投資収益に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の当該事業年度の投資資産同項に規定する投資資産をいう。次項において同じ。の額に、第1号に の改正規定、同条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項第1号の改正規定、同項第2号を削る改正規定、同項第3号の改正規定、同号を同項第2号とする改正規定、同項第4号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項第3号イの改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項を削る改正規定、同条第13項を同条第11項とする改正規定、 第188条第3項 《3 前項第1号イ又は第2号イに掲げる外国…》 法人保険業法第2条第7項定義に規定する外国保険会社等を除く。は、前項の規定にかかわらず、同項第1号イに定める方法は第1号に掲げる方法とし、同項第2号イに定める方法は第2号に掲げる方法とすることができる の表 第96条第2項第1号 《2 内国法人の有する金銭債権について前項…》 各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じて の項の次に次のように加える改正規定(同表 第131条の3第1項 《法第64条の3第1項法人課税信託に係る所…》 得の金額の計算に規定する政令で定める金額は、同項に規定する特定受益証券発行信託以下この項及び次項において「特定受益証券発行信託」という。が法人課税信託に該当することとなつた日の属する事業年度開始の日の の項に係る部分に限る。)、同編第3章を削る改正規定、 第199条 《外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する…》 規定の準用 第145条の3から第145条の十まで国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等及び第145条の十三国外に源泉がある所得の規定は、法第144条の2第4項第1号外国法人に係る外国税額の控 の改正規定、同編第4章中同条を 第192条 《相互会社に準ずるもの 法第143条第5…》 項第1号外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第2条第10項定義に規定する外国相互会社とする。 とする改正規定、同章を同編第3章とする改正規定、 第200条 《適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額…》 等 第146条適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等の規定は、他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事 の改正規定、同編第5章中同条を 第193条 《国外所得金額 法第144条の2第1項外…》 国法人に係る外国税額の控除に規定する政令で定める金額は、法第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得次項において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額のうち国外源泉所得法第144条の2第1 とする改正規定、同章を同編第4章とする改正規定並びに附則第13条第1項の改正規定並びに附則第8条、 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と第22条第2項 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 配当等 次に掲げるものをいう。 イ 剰余金の配当株式等に係るものに限る。若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配出資に係るものに限る。、投資信託及び投資法人に第25条第2項 《2 内国法人が法第69条第9項に規定する…》 適格合併等により同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税第27条 《 削除…》 第29条 《棚卸資産の評価の方法の選定 第28条第…》 1項棚卸資産の評価の方法に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品副産物及び作業くずを除く。、半製品、仕掛品半成工事を含む。、主要原材料及び補助原材料その他の 及び 第30条 《棚卸資産の評価の方法の変更手続 内国法…》 人は、棚卸資産につき選定した評価の方法その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。第6項において同じ。を変更しようとするときは、納税地の所轄税 の規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

4号 第5条第1項第2号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ニの改正規定、同項第3号ハの改正規定及び同項第5号ルの改正規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(2007年法律第40号)の施行の日

5号 第8条第1項第4号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 ハの改正規定、 第11条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券 の改正規定、第14条の3第3項第1号の改正規定、 第14条の2 《委託者が実質的に多数でない信託 法第2…》 条第26号定義に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。の全部が委託者の1人以下この項において「判 の改正規定(第2条第29号 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 第2条 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1 の三イ(2)」を「 第2条第29号 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 第2条 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1 ロ(2)」に改める部分及び第1編第1章中同条を 第14条の3 《公募等による投資信託 法第2条第29号…》 ロ2公募等による投資信託に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項定義に規定する投資信託のうち同法第4条第1項投資信託契約の締結に規定する委託者指図型投資信託約款又は とする部分を除く。)、第19条の3の改正規定(同条第1項に係る部分(同項第2号に係る部分を除く。及び同条を第19条の2とする部分を除く。)、 第22条第1項第2号 《法第23条第4項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第3項において イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、 第23条第3項第1号 《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》 で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2 の改正規定、同項第2号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、 第77条の2第1項第4号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる ロの改正規定、 第119条の13 《売買目的有価証券の時価評価金額 法第6…》 1条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を の改正規定、 第140条の2 《法人税額から控除する所得税額の計算 法…》 第68条第1項所得税額の控除の規定により法人税の額から控除する所得税の額その所得税の額に係る法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第3項までにおい の改正規定(同条第3項中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同条第6項に係る部分(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分を除く。)に限る。)、第142条の3第2項第1号の改正規定、 第155条の8第1項第2号 《法第82条第7号定義に規定する政令で定め…》 る国又は地域は、同号イ1に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。 1 これらの国又は地域の間に条約等国又は地域の間の所得に対する租 イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、 第155条の26第3項 《3 第1項の規定は、同項の当該対象会計年…》 度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。 の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、 第155条の27第2項第1号 《2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》 年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が の改正規定、 第177条第1項第1号 《次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる…》 所得所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に該当するものを除く。は、法第138条第1項第2号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。 1 の改正規定、同条第2項第2号の改正規定、同項第3号ニの改正規定、 第187条第2項 《2 法第142条の3第1項に規定する満た…》 ない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額から同項の外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る投資資産の額を控除した残額に、当該外国法 の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分を除く。)、同条第10項第1号の改正規定、附則第16条の改正規定及び附則第17条第8項の改正規定並びに附則第6条及び第9条第2項の規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、この政令(前条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する 計算期間 の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)

1項 新令 第4条の2第15項及び第18項から第21項まで( 適格組織再編成 における株式の保有関係等)の規定は、法人が 施行日 以後に行う株式交換又は株式移転について適用し、法人が施行日前に行った株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 から2007年4月30日までの間に株式移転を行う場合における 新令 第4条の2第19項及び第21項第6号の規定の適用については、同条第19項中「(同条第12号の8に規定する 合併親法人株式 が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第12号の11に規定する 分割承継親法人 株式が交付されるものを除く。)」とあるのは「、適格分割」と、同号中「及び第2条第12号の8に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第12号の11に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)」とあるのは「を除く。࿹、適格分割」とする。

4条 (資本金等の額に関する経過措置)

1項 新令 第8条第1項第11号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第同号に規定する適格株式交換に係る部分を除く。)、第12号、第16号、第19号及び第20号(資本金等の額)の規定は、法人が 施行日 以後に同項第11号の株式交換、同項第12号の株式移転、同項第16号の 分割型分割 、同項第19号の 資本の払戻し 又は同項第20号の 自己株式の取得等 を行う場合について適用する。

2項 施行日 前に改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第8条第1項第11号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第資本金等の額)の株式交換、同項第12号の株式移転、同項第16号の 分割型分割 、同項第19号の 資本の払戻し 又は同項第20号の 自己株式の取得等 を行った法人の 新令 第8条第1項 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第14号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第15号から第21号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。

3項 新令 第8条第1項第5号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 から第7号まで、第11号(同号に規定する適格株式交換に係る部分に限る。及び第21号の規定は、法人が2007年5月1日以後に同項第5号の合併、同項第6号の 分割型分割 、同項第7号の分社型分割、同項第11号の株式交換又は同項第21号の自己の株式の取得を行う場合について適用する。

4項 2007年5月1日前に 旧令 第8条第1項第5号 《令第5条第1項第30号ニ収益事業の範囲に…》 規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間が次に掲げる課程の区分に の合併、同項第6号の 分割型分割 、同項第7号の分社型分割、同項第11号の株式交換又は同項第21号の自己の株式の取得を行った法人の 新令 第8条第1項 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 の規定の適用については、同日前の同項第1号から第14号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第15号から第21号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年4月30日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。

5条 (利益積立金額等に関する経過措置)

1項 新令 第9条第1項第9号 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人利益 積立金 )の規定は、法人が 施行日 以後に同号の適格 分割型分割 を行う場合について適用する。

2項 施行日 前に 旧令 第9条第1項第9号 《令第28条の2第2項棚卸資産の特別な評価…》 の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理 の適格 分割型分割 を行った法人の 新令 第9条第1項 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第4号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第5号から第9号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における利益 積立金 額とする。

3項 新令 第9条第1項第2号 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 の二及び第9条の2第1項第2号の二(連結利益 積立金 )の規定は、法人が2007年5月1日以後に行う合併について適用する。

6条 (有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)

1項 新令 第11条第1号 《有価証券に準ずるものの範囲 第11条 法…》 第2条第21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、法人が附則第1条第5号(施行期日)に定める日以後に取得する新令第11条第1号に掲げる権利について適用し、法人が同日前に取得した 旧令 第11条第1号 《取替法を採用する場合の承認申請書の記載事…》 項 第11条 令第49条第4項取替資産に係る償却の方法の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 令第49条 及び第2号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利については、なお従前の例による。

7条 (繰延資産の範囲に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第14条第1項第3号 《令第51条第1項減価償却資産の償却の方法…》 の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一機械及び装置以外の有形減繰延 資産 の範囲)に掲げる試験研究費については、なお従前の例による。

2項 新令 第14条第1項第3号 《法第2条第24号繰延資産の意義に規定する…》 政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人 から第5号まで(繰延 資産 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出するこれらの規定に掲げる費用について適用し、法人が施行日前に支出した 旧令 第14条第1項第4号 《令第51条第1項減価償却資産の償却の方法…》 の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一機械及び装置以外の有形減 から第6号までに掲げる費用については、なお従前の例による。

3項 法人の発行した 旧令 第14条第1項第7号 《令第51条第1項減価償却資産の償却の方法…》 の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一機械及び装置以外の有形減 に規定する社債等が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の時において償還されていない場合には、当該開始の時において当該社債等の券面金額から同号に掲げる社債発行差金の当該開始の時における帳簿価額を控除した金額により当該社債等の償還があったものとみなす。

4項 前項の規定は、法人が 施行日 以後に開始する事業年度において 適格組織再編成 適格合併 、適格分割、 適格現物出資 又は 適格事後設立 をいう。)により 旧令 第14条第1項第7号 《令第51条第1項減価償却資産の償却の方法…》 の選定に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 1 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一機械及び装置以外の有形減 に規定する社債等(前項の規定により償還があったものとみなされたものを除く。)の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当該開始の時において」とあるのは「次項に規定する適格組織再編成の時において」と、「開始の時における」とあるのは「適格組織再編成の時における」と読み替えるものとする。

8条 (信託に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条第3号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後 の法人税法施行令 の規定は、同号に定める日(以下「 信託法 施行日 」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては 信託法施行日 以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)第3条第1項、 第6条第1項 《公益法人等及び人格のない社団等は、収益事…》 業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。 、第11条第2項、 第15条第2項 《2 法第12条第2項に規定する信託の変更…》 をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。第26条第1項 《法第26条第3項還付金等の益金不算入に規…》 定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第26条第3項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されること第30条第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 又は第56条第2項( 新法 の適用等)の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「 新法信託 」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

9条 (所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

1項 新令 第23条第1項第2号 《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》 規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の から第4号まで(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項第2号に規定する 分割型分割 、同項第3号に規定する 払戻し等 又は同項第4号に規定する 自己株式の取得等 について適用し、法人が施行日前に行った 旧令 第23条第1項第2号 《令第74条長期給付の事業を行なう共済組合…》 の寄付金の損金算入限度額に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期間に応じ、その融通を受けた資金の金額につき当該法人を所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割型分割、同項第3号に規定する払戻し等又は同項第4号に規定する自己株式の取得等については、なお従前の例による。

2項 新令 第23条第3項第3号 《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》 で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2 の規定は、附則第1条第5号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第3号に掲げる事由による取得について適用する。

10条 (棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)

1項 施行日 の前日の属する事業年度においてその有する棚卸 資産 について 旧令 第28条第1項第2号 《消費税法施行令1988年政令第360号第…》 48条第1項課税売上割合の計算方法の規定は、令第139条の4第1項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用す棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を選定している法人が、施行日から2008年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「 経過事業年度 」という。)において、その選定に係る事業の種類及び資産の区分( 新令 第29条第1項 《第28条第1項棚卸資産の評価の方法に規定…》 する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品副産物及び作業くずを除く。、半製品、仕掛品半成工事を含む。、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなけ棚卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)と同1の事業の種類及び資産の区分に属する当該 経過事業年度 終了の時において有する棚卸資産(当該終了の時におけるその取得のために通常要する価額(以下この条において「 再調達原価 」という。)が新令第28条第1項第2号(棚卸資産の評価の方法)に規定する 原価法 により評価した価額に満たないものに限るものとし、当該経過事業年度において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき同項第1号に規定する原価法を選定した場合における当該棚卸資産を除く。)について、その確定した決算の基礎となった棚卸資産の受入れ及び払出しに関する帳簿に、その後の各事業年度における棚卸資産の評価額の計算の基礎とすべきものとして当該 再調達原価 を記載した場合には、当該再調達原価を新令第28条第1項第2号に規定する終了の時における価額及び同条第2項第1号に規定する価額として、同条の規定を適用する。

11条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

1項 新令 第2編第1章第1節第2款第5目から第7目の二まで(新令第61条第2項及び第3項(減価償却 資産 の償却累積額による償却限度額の特例)を除く。)(減価償却資産の償却の方法等)の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする減価償却資産(新令第48条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあっては、法人が2008年4月1日以後に締結する同条第5項第5号に規定する所有権移転外 リース取引 の契約に係るもの)について適用する。

2項 法人が 施行日 前に取得をし、かつ、施行日以後に事業の用に供した減価償却 資産 については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産の取得をしたものとみなして、 新令 第2編第1章第1節第2款第5目から第7目の二までの規定を適用する。

3項 施行日 以後最初に終了する事業年度において、減価償却 資産 につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった法人がよるべきこととされている 新令 第53条 《減価償却資産の法定償却方法 法第31条…》 第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月3減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、 新法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(施行日の属する新法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書を提出する場合 には、その中間申告書の提出期限)までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。

4項 改正法 附則第93条第15項、第18項又は第21項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る 新令 第60条の2第1項(陳腐化した減価償却 資産 の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「࿹又は」とあるのは「࿹若しくは」と、「࿹の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第93条第15項、第18項若しくは第21項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三若しくは 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第3項に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。

5項 新令 第48条第1項第6号 《2007年3月31日以前に取得をされた減…》 価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償減価償却 資産 の償却の方法)に規定する 改正前リース取引 に係る賃貸人である法人が、当該改正前リース取引の目的とされている資産について、 施行日 以後に終了する各事業年度においてリース投資資産としてその帳簿に記載された金額を減額した場合には、その減額した金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。

12条 (定期同額給与の範囲等に関する経過措置)

1項 旧令 第69条第2項 《2 法第151条第2項に規定する通算親法…》 人の名称を明らかにする措置は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第6条第2項申請等において氏名等を明らかにする措置の規定の例により、行わなければならない。定期同額給与の範囲等)の規定による届出は、 新令 第69条第2項 《2 法第34条第1項第1号及び前項第1号…》 の規定の適用については、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額当該定期給与について所得税法第2条第1項第45号定義に規定する源泉徴収をされる所得税の額、当該定期給与について地方税法第1条第定期同額給与の範囲等)の規定による届出とみなして、同条第3項の規定を適用する。

13条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧令 第79条第2号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 国庫補助金等 の範囲)に掲げる助成金の交付を受けることができることとなった法人が、施行日以後に 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第6条第1項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)に規定する暫定雇用福祉事業(同項第2号に掲げる事業に限る。)に係る助成金の交付を受けたときは、旧令第79条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2号中「 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第9条第1項第1号 《政府は、建設労働者雇用保険法1974年法…》 律第116号第62条第1項に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発 又は第3号(建設労働者の福祉等に関する事業)」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第6条第1項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)」とする。

2項 法人が 施行日 前に交付を受けた 旧令 第79条第6号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 に掲げる補助金については、なお従前の例による。

14条 (保険金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第84条第4号 《保険金等の範囲 第84条 法第47条第1…》 項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金保険業法第2条第2項定義に規定する保険会社、同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規定 保険金等 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支払を受ける同条に規定する共済金について適用する。

15条 (適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)

1項 新令 第112条第15項及び第16項( 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)の規定は、2007年5月1日以後に行われる同条第15項に規定する適格合併等に係る同項に規定する 被合併法人等 の同項に規定する 未処理欠損金額 及び同日以後に行われる同条第16項に規定する 適格合併 、適格分割若しくは 適格現物出資 に係る同項に規定する被合併法人若しくは 分割法人 の同項に規定する未処理欠損金額又は同項に規定する 合併法人等 の同項に規定する欠損金額について適用し、同日前に行われた 旧令 第112条第14項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額及び同日前に行われた同条第15項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は同項に規定する合併法人等の同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

16条 (短期売買商品の範囲等に関する経過措置)

1項 新令 第118条 《民事再生等の場合の債務免除額等の限度とな…》 る通算所得帰属額 法第59条第5項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の規定により読み替えられた同条第2項に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第 の四(短期売買商品の範囲及び 第118条 《民事再生等の場合の債務免除額等の限度とな…》 る通算所得帰属額 法第59条第5項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の規定により読み替えられた同条第2項に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第 の五(短期売買商品の取得価額)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度において取得する 資産 有価証券を除く。以下この条において同じ。)について適用する。

2項 新令 第118条の4第1号 《短期売買商品等の範囲 第118条の4 法…》 第61条第1項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場 に規定する 短期売買目的 以下この項及び次項第1号において「 短期売買目的 」という。)で行う取引に専ら従事する者が 施行日 から2008年3月31日までの間に開始する各事業年度において短期売買目的で取得の取引を行った 資産 次項第2号において「 専担者 取得資産 」という。)については、前項の規定にかかわらず、同条第1号に規定する 専担者売買商品 に該当しないものとすることができる。

3項 次の各号に掲げる 資産 は、当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事業年度以後の各事業年度においては、 新令 第118条の4第1号 《短期売買商品等の範囲 第118条の4 法…》 第61条第1項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場 に掲げる資産に該当する 新法 第61条第1項( 短期売買商品 の譲渡損益及び 時価評価 損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品(次項において「 短期売買商品 」という。)とみなして、同条の規定を適用する。

1号 施行日 以後最初に開始する事業年度(以下この号において「 最初事業年度 」という。)開始の時において有する 資産 のうち 短期売買目的 で保有している旨を当該 最初事業年度 開始の日においてその保有に関する帳簿書類に記載したもの当該最初事業年度以後の各事業年度

2号 専担者取得資産 のうち前項の規定の適用を受ける最終の事業年度の翌事業年度(以下この号において「 経過措置直後事業年度 」という。)開始の時において有するもの当該 経過措置直後事業年度 以後の各事業年度

4項 前項の規定により 短期売買商品 とみなされる 資産 以下この項において「 みなし短期売買商品 」という。)は、前項第1号に規定する 最初事業年度 又は同項第2号に規定する 経過措置直後事業年度 開始の日において、当該開始の日の前日の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該前日の属する事業年度において 旧令 第28条第1項第2号 《消費税法施行令1988年政令第360号第…》 48条第1項課税売上割合の計算方法の規定は、令第139条の4第1項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用す棚卸資産の評価の方法)に掲げる低価法(当該前日の属する事業年度が 施行日 以後に開始する事業年度である場合にあっては、 新令 第28条第1項第2号 《法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》 及びその評価の方法の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。 1 原価法当該事業年度終棚卸資産の評価の方法)に掲げる低価法)により当該前日の属する事業年度終了の時における評価をした棚卸資産であった みなし短期売買商品 にあっては、当該前日の属する事業年度終了の時における評価額)により取得したものとみなして、 新法 第61条第1項及び新令第118条の6第4項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)の規定を適用する。

17条 (有価証券の取得価額等に関する経過措置)

1項 新令 第119条第1項第4号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61有価証券の取得価額)の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に取得した 旧令 第119条第1項第4号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。

2項 新令 第119条第1項第5号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 から第8号までの規定は、法人が2007年5月1日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用し、法人が同日前に取得した 旧令 第119条第1項第5号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 から第8号までに掲げる有価証券については、なお従前の例による。

3項 新令 第119条第1項第20号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 の規定は、法人が 施行日 以後に開始する事業年度において取得する同号に掲げる有価証券について適用する。

4項 新令 第119条の9第2項 《2 前項に規定する所有株式を発行した法人…》 は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該払戻し等に係る払戻等割合を通知しなければならない。 資本の払戻し 等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 払戻し等 について適用し、法人が施行日前に行った 旧令 第119条の9第2項 《2 前項に規定する所有株式を発行した法人…》 は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該払戻し等に係る払戻等割合を通知しなければならない。資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する払戻し等については、なお従前の例による。

18条 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)

1項 新令 第123条の10第10項 《10 法第62条の8第6項第1号に規定す…》 る政令で定める金額は、減額対象従業者同号に規定する退職給与引受従業者以下この条において「退職給与引受従業者」という。のうち、同項に規定する事業年度において同項の内国法人の従業者でなくなつたもの同項に規 非適格合併 等により移転を受ける 資産 等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、法人が 施行日 以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。

19条 (連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用に関する経過措置)

1項 信託法施行日 から2008年3月31日までの間における 旧令 第125条 《延払基準の方法により経理しなかつた場合等…》 の処理 法第63条第1項本文リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の規定の適用を受ける内国法人がリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年 の二(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)の規定の適用については、同条第2号中「 第14条の5第2号 《法人が委託者となる法人課税信託 第14条…》 の5 法第2条第29号の二ハ1定義に規定する政令で定めるものは、同号ハ1の法人の株主等が取得する受益権の数各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額の同号ハ1の受益権の総数各受益権の内容が均等 ロ」とあるのは、「第14条の8第2号ロ」とする。

20条 (金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の二(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度において金銭債務に係る債務者となった法人のその金銭債務について適用する。

2項 法人の発行した 旧令 第136条の2第1項 《内国法人が社債の発行その他の事由により金…》 銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債務社債等を発行した場合の発行差益の益金算入等)に規定する社債等が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の時において償還されていない場合には、当該開始の時において当該社債等の券面金額から当該社債等に係る旧令第14条第1項第7号(繰延 資産 の範囲)に掲げる社債発行差金の当該開始の時における帳簿価額を控除した金額又は当該社債等の券面金額に旧令第136条の2第1項に規定する超える部分の金額(当該最初に開始する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)を加算した金額により当該社債等の償還があり、直ちに当該法人が当該控除した金額又は加算した金額を収入額とする金銭債務に係る債務者となったものとみなして、 新令 第136条の2 《 内国法人が社債の発行その他の事由により…》 金銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債 の規定を適用する。

3項 前項の規定は、法人が 施行日 以後に開始する事業年度において 旧令 第136条の2第2項 《2 内国法人が適格合併等により合併法人等…》 合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。に金銭債務当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないものに限る。の償還等に係る義務を引き継ぐ場合における前項の規定 に規定する 適格組織再編成 により同条第1項に規定する社債等(前項の規定により償還があったものとみなされたものを除く。)の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当該開始の時」とあるのは「次項に規定する適格組織再編成の時」と、「当該最初に開始する事業年度の前事業年度までの」とあるのは「当該適格組織再編成に係る同条第3項に規定する 被合併法人等 の」と読み替えるものとする。

21条 (リース取引に係る所得の計算に関する経過措置)

1項 2008年4月1日前に締結された契約に係る 旧令 第136条の3第3項( リース取引 に係る所得の計算)に規定するリース取引については、なお従前の例による。

22条 (外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新令 第142条の2第1号 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額 第142条の2 法第69条第1項外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条 ニ、ト及びチ(控除限度額の計算の特例)の規定は、内国法人の2007年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から 信託法施行日 の前日までの間における同号ニの規定の適用については、同号ニ中「 租税特別措置法 」とあるのは、「 租税特別措置法 第66条の9の3第1項 《特殊関係株主等である内国法人が、前条第1…》 項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付する 控除対象外国法人税の額 とみなされる金額及び同法」とする。

2項 旧令 第142条の2第1号 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額 第142条の2 法第69条第1項外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条及びヌに掲げる金額がある場合の内国法人の 信託法施行日 前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

23条 (連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

1項 附則第11条第3項(減価償却 資産 の償却の方法等に関する経過措置)の規定は、連結法人が 新法 第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、附則第11条第3項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

2項 改正法 附則第117条第15項、第18項又は第21項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表第60条の2第1項の項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

24条 (特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

1項 新令 第155条の21の2第9項(同項第1号イ及びロに係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)の規定は、同号イに規定する欠損等連結法人である連結 親法人 施行日 以後に同号イに規定する 適格合併等 を行う場合における同号イに規定する未処理 災害 損失欠損金額及び同号ロに規定する連結親法人又は連結 子法人 の同号ロに規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における同号ロに規定する災害損失欠損金額について適用する。

25条 (連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新令 第155条の29第1号 《資産等の時価評価課税が行われた場合の個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の29 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けよう ニ、ト及びチ(連結控除限度額の計算の特例)の規定は、連結法人の2007年5月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から 信託法施行日 の前日までの間における同号ニの規定の適用については、同号ニ中「 租税特別措置法 」とあるのは、「 租税特別措置法 第68条の93の3第1項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により各連結法人が納付する個別 控除対象外国法人税の額 とみなされる金額の合計額及び同法」とする。

2項 旧令 第155条の29第1号 《資産等の時価評価課税が行われた場合の個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の29 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けよう及びヌに掲げる金額がある場合の連結法人の 信託法施行日 前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

26条 (外国法人の国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)

1項 新令 第176条第7項(国内において行う事業から生ずる所得及び 第188条第2項 《2 法第142条の4第1項に規定する外国…》 法人の資本に相当する額のうち恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、2007年5月1日以後にこれらの規定に規定する国内事業管理 親法人 株式につき同項各号に掲げる行為が行われる場合について適用する。

2項 新令 第188条第1項第17号 《法第142条の4第1項恒久的施設に帰せら…》 れるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 当該外 の規定は、2007年5月1日以後に合併、 分割型分割 又は株式交換が行われる場合について適用する。

3項 新令 第188条第5項 《5 前項第1号に係る部分に限る。の規定の…》 適用を受ける外国法人保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等を除く。は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる方法は、同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、第1号に掲げる金額の第 及び第6項の規定は、2007年5月1日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する国内事業管理 親法人 株式について適用する。

4項 新令 第188条第9項 《9 当該事業年度の前事業年度の恒久的施設…》 帰属資本相当額を資本配賦法等第2項第1号、第3項第1号若しくは第4項各号に掲げる方法又は第5項に規定する方法をいう。以下この項において同じ。により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当同項の表 第119条第1項第5号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 の項、 第119条第1項第6号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 の項及び 第119条第1項第8号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 の項に係る部分に限る。)の規定は、外国法人が2007年5月1日以後に行われる合併、 分割型分割 又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

30条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 整備法 第118条 《定款の変更に関する特則 第102条の規…》 定は、第45条の認可を受けようとする特例民法法人の定款の変更について準用する。 この場合において、第102条中「第106条第1項」とあるのは「第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項 の規定による改正前の 確定拠出年金法 2001年法律第88号第25条第1項 《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》 めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。 の規定による同法第23条第1項第1号又は第4号に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図が行われた場合における 法人税法施行令 第164条 《個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額…》 の計算 法第84条第2項第8号退職年金等積立金額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。 1 確定拠出 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2007年8月8日政令第252号)

1項 この政令は、廃止法の施行の日(2007年8月10日)から施行する。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

18条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 既登録社債等については、 第20条 《益金に算入される配当等の元本である株式等…》 法第23条第2項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額以下この項及び次項において「配当等の額」という。に係る同条第2項に規定する基準日等以下この項において「基 の規定による改正前 の法人税法施行令 第177条第2項 《2 次に掲げるものは、法第138条第1項…》 第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 所得税法施行令第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2007年12月27日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月30日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第122条の14第4項第5号ヨの改正規定及び 第155条の22第3項第5号 《3 前2項の規定は、共同支配会社等の共同…》 支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「から」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をい ヨの改正規定2008年7月1日

2号 第5条第1項第3号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ハの改正規定、 第24条の2第1項第4号 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表 に次のように加える改正規定(ニに係る部分に限る。及び同条第2項第1号の改正規定並びに附則第4条第4項及び 第9条第1項 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 の規定2008年10月1日

3号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の改正規定、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 を削る改正規定、第2条の2の改正規定、同条を 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 とする改正規定、 第3条 《非営利型法人の範囲 法第2条第9号の二…》 イ定義に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。とする。 1 その定款に剰余金の の改正規定、 第5条第1項第1号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号ヲを削る改正規定、同項第5号ニの改正規定、同項第29号の改正規定(同号ヨに係る部分、同号ヨを同号タとする部分、同号カに係る部分( 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人」を「 公益社団法人等 」に改める部分を除く。)、同号カを同号ヨとする部分、同号ワを同号カとする部分、同号ヲを同号ワとする部分、同号ルを同号ヲとする部分、同号ヌを同号ルとする部分、同号リを同号ヌとする部分、同号チに係る部分( 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。及び同号チを同号リとし、同号トの次に次のように加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定、 第73条第1項第2号 《法第37条第1項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる の改正規定、同項第3号の改正規定(同号イ中「又は 更生保護事業法 」を「、 更生保護事業法 」に改め、「 更生保護法 人」の下に「又は医療法第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人」を加える部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第74条 《長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の…》 損金算入限度額 次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合にお の改正規定、 第77条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法 の改正規定、 第77条の2第3項第6号 《3 第1項各号に規定する所得の金額は、内…》 国法人が当該事業年度において支出した法第37条第7項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。 の改正規定、同条第7項の改正規定、 第77条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法 の次に2条を加える改正規定( 第77条の3 《公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額…》 とみなされる金額に係る事業 法第37条第6項寄附金の損金不算入に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業公益社団法人及び公益財団法人の認 に係る部分に限る。)、 第79条第1号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 の改正規定、同条第2号の改正規定、 第83条の2第2号 《事業の範囲 第83条の2 法第45条第1…》 項第6号工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 電気通信事業法第9条第1号電気通信事業の登録に規定する電気通信回線設備を設置して同法第 の改正規定、第2編第1章第1節第3款の3の次に1款を加える改正規定( 第131条の5 《累積所得金額から控除する金額等の計算 …》 法第64条の4第3項公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該 に係る部分に限る。及び 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の改正規定並びに附則第4条第1項から第3項まで、 第11条第1項 《法第2条第21号定義に規定する政令で定め…》 る有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。に表第12条第1項 《法第2条第22号定義に規定する政令で定め…》 る資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。 2 次条各号に掲げる資産 及び第2項、 第20条 《益金に算入される配当等の元本である株式等…》 法第23条第2項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額以下この項及び次項において「配当等の額」という。に係る同条第2項に規定する基準日等以下この項において「基 並びに 第29条 《棚卸資産の評価の方法の選定 第28条第…》 1項棚卸資産の評価の方法に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品副産物及び作業くずを除く。、半製品、仕掛品半成工事を含む。、主要原材料及び補助原材料その他の から 第31条 《棚卸資産の法定評価方法 法第29条第1…》 項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第28条第1項第1号ホ棚卸資産の評価の方法に掲 までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号。以下「 改正法 」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2008年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び 新法 第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。

3条 (適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)

1項 新令 第4条の2第4項、第8項第6号及び第17項第5号( 適格組織再編成 における株式の保有関係等)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う合併、分割又は株式交換について適用し、法人が 施行日 前に行った合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。

4条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条第3号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後 の法人税法施行令 第5条 《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》 規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産収益事業の範囲)の規定は、法人が同号に定める日以後に行う事業について適用し、法人が同日前に行った事業(第3項に規定する物品販売業、販売業及び金銭貸付業を除く。)については、なお従前の例による。

2項 特例 民法 法人( 改正法 附則第10条第1項( 公益法人等 の範囲に関する経過措置)の規定により 新法 第2条第6号(定義)に規定する公益法人等(以下「 公益法人等 」という。)とみなされる法人(同項に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)をいう。次項において同じ。)は、 新令 第5条第1項第1号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 イ、第2号イ、第5号ニ並びに第29号ヲ及びワに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

3項 特例 民法 法人が附則第1条第3号に定める日から移行登記日( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までの間に行う改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第5条第1項第1号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ハ(収益事業の範囲)に掲げる物品販売業、同号ニに掲げる販売業及び同項第3号ヲに掲げる金銭貸付業については、同項(第1号ハ及び並びに第3号ヲに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

4項 独立行政法人中小企業基盤整備機構が2008年10月1日において有する金銭債権(中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第3条第1項(地域振興整備公団の解散)の規定により地域振興整備公団から承継したものに限る。)に係る 旧令 第5条第1項第3号 《令第5条第1項第29号ヲ収益事業の範囲に…》 規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件公益社団法人にあつては、第1号から第5号までに掲げる要件とする。 1 一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区旧東京都制1943年法律第89号第14 ハに掲げる金銭貸付業については、同号の規定は、なおその効力を有する。

5項 施行日 から附則第1条第3号に定める日の前日までの間における 新令 第5条第1項第30号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ホ(2)の規定の適用については、同号ホ(2)中「 公益法人等 又は一般社団法人若しくは一般財団法人」とあるのは、「公益法人等」とする。

5条 (資本金等の額に関する経過措置)

1項 新令 第8条第1項第2号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 、第5号、第8号、第11号、第12号、第16号及び第21号(資本金等の額)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項第2号の自己の株式の交付、同項第5号の合併、同項第8号の 適格現物出資 、同項第11号の株式交換、同項第12号の株式移転、同項第16号の 分割型分割 又は同項第21号の自己の株式の取得について適用する。

2項 新令 第8条第1項第15号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 の規定は、法人が 施行日 以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。この場合において、資本又は出資を有しない法人で施行日の前日に資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。

3項 施行日 前に 旧令 第8条第1項第2号 《令第5条第1項第30号ニ収益事業の範囲に…》 規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間が次に掲げる課程の区分に資本金等の額)の自己の株式の交付、同項第5号の合併、同項第8号の 適格現物出資 、同項第11号の株式交換、同項第12号の株式移転、同項第16号の 分割型分割 又は同項第21号の自己の株式の取得を行った法人の 新令 第8条第1項 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第13号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第14号から第21号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。

6条 (利益積立金額等に関する経過措置)

1項 新令 第9条第1項第1号 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 ハ(利益 積立金 )の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度について適用する。

2項 新令 第9条第1項第2号 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 適格合併 について適用する。

3項 新令 第9条第1項第5号 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 の規定は、法人が 施行日 以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。この場合において、資本又は出資を有しない法人で施行日の前日に資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。

4項 施行日 前に終了した事業年度において 旧令 第9条第1項第1号 《令第28条の2第2項棚卸資産の特別な評価…》 の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理 ハ(利益 積立金 )に掲げる金額が生じた法人又は施行日前に同項第2号の合併を行った法人の 新令 第9条第1項 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第7号から第11号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における利益積立金額とする。

5項 新令 第9条第2項第1号の規定は、連結法人が 施行日 以後に行う同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡について適用し、連結法人が施行日前に行った 旧令 第9条第2項第1号に規定する他の連結法人の株式の譲渡については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧令 第9条第2項第3号イに掲げる事由により連結法人とその連結法人が株式又は出資を有する他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなった場合については、なお従前の例による。

7項 新令 第9条の2第1項第1号ハ(連結利益 積立金 )の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度について適用する。

8項 新令 第9条の2第1項第5号の規定は、連結 親法人 施行日 以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。この場合において、資本又は出資を有しない連結親法人で施行日の前日に連結個別資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。

9項 施行日 前に終了した連結事業年度において 旧令 第9条の2第1項第1号 《令第30条第2項棚卸資産の評価の方法の変…》 更手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 2 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品副産 ハ(連結利益 積立金 )に掲げる金額が生じた連結法人の 新令 第9条の2第1項の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第7号及び第8号に掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における連結利益積立金額とする。

7条 (課税所得等の範囲等に関する経過措置)

1項 新令 第14条の11第3項(課税所得等の範囲等)の規定は、 施行日 後に同項に規定する 特定普通法人 が行う合併について適用する。

2項 有限責任中間法人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日に 公益法人等 に該当することとなる場合には、当該有限責任中間法人は、 新法 第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する 特定普通法人 とみなす。

8条 (所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

1項 新令 第23条第3項第10号 《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》 で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2 所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、 施行日 以後に生ずる同号に掲げる事由による取得について適用する。

9条 (再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)

1項 新令 第24条の2第1項第4号 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表及び第2項第1号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、2008年10月1日以後に 新法 第25条第3項( 資産 の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に 改正法 第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。)第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第24条の2第1項第4号 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表 ホの規定は、2008年4月1日以後に 新法 第25条第3項に規定する事実が生ずる場合について適用する。

10条 (耐用年数の短縮に関する経過措置)

1項 新令 第57条第7項 《7 内国法人が、その有する第1項の承認に…》 係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産以下この項において「更新資産」という。と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産の取得をした日の属する事業年度に係る法第74耐用年数の短縮)の規定は、法人が2008年4月1日以後に終了する事業年度において同項に規定する 更新資産 の取得をした場合について適用する。

2項 新令 第57条第8項 《8 内国法人が、その有する第1項の承認同…》 項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価 の規定は、法人が2008年4月1日以後に終了する事業年度において同項の減価償却 資産 の取得をした場合について適用する。

11条 (一般寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)

1項 新令 第73条第1項第2号 《法第37条第1項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる 及び第3号(同号ロに係る部分を除く。並びに 第73条 《一般寄附金の損金算入限度額 法第37条…》 第1項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及 の二(一般寄附金の 損金算入限度額 )の規定は、法人の附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第73条第1項第3号 《法第37条第1項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる ロの規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

12条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)

1項 新令 第77条第3号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用する。

2項 法人が、旧民法法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下この項において「 整備法 」という。)第38条(民法の一部改正)の規定による改正前の 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。公益法人の設立)の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日( 整備法 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について移行の登記)(整備法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに支出する寄附金については、 旧令 第77条第1項第2号 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義 及び第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲並びに同条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第2号中「 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。公益法人の設立)の規定により設立された法人(」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 ࿸2006年法律第50号。以下この号において「 整備法 」という。)第38条(民法の一部改正)の規定による改正前の 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。公益法人の設立)の規定により設立された法人であつて整備法第40条第1項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(移行の登記)(整備法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項(認可の取消し)の規定により整備法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。」と、同号ホ中「 第53条第1項 《法第31条第1項減価償却資産の償却費の計…》 及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月31日以前に取得をされた減価償却 」とあるのは「 第167条第1項 《前条第1項の規定は、法第84条第2項第1…》 1号退職年金等積立金の額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前条第1項中「同号イに規定する組合」とあるのは「同項第11号に規定する地方公務員共済組 」と、同項第3号中「 民法 第84条 《保険金等の範囲 法第47条第1項保険金…》 等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金保険業法第2条第2項定義に規定する保険会社、同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規定する少額 の二(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。

3項 施行日 から附則第1条第3号に定める日の前日までの間における 新令 第77条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法 の二(特定公益増進法人に対する寄附金の特別 損金算入限度額 )の規定の適用については、同条第1項第2号中「、法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに」とあるのは、「並びに」とする。

13条 (有価証券の取得価額に関する経過措置)

1項 新令 第119条第1項第9号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61及び第11号イ(有価証券の取得価額)の規定は、法人が 施行日 以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をする同項第9号又は第11号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をした 旧令 第119条第1項第9号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 又は第11号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。

2項 新令 第119条第1項第17号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 及び第18号の規定は、法人が 施行日 以後に行われる 新法 第61条の2第14項第3号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に定める取得決議により交付を受ける新令第119条第1項第17号又は第18号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた 旧法 第61条の2第14項第3号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に定める取得決議により交付を受けた 旧令 第119条第1項第17号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 又は第18号に掲げる有価証券については、なお従前の例による。

14条 (空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法に関する経過措置)

1項 新令 第119条の10第2項 《2 内国法人を合併法人、分割承継法人又は…》 株式交換完全親法人とする合併、分割型分割又は株式交換それぞれ第139条の3の2第1項合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算に規定する合併親法人株式等、同条第2項に規定する分割承 から第4項まで(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)の規定は、 施行日 以後に行われる合併、 分割型分割 又は株式交換について適用する。

15条 (繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等に関する経過措置)

1項 新令 第121条の5第1項 《法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による…》 利益額又は損失額の繰延べに規定する有効決済損益額のうちデリバティブ取引等の同項に規定する決済損益額同条第3項に規定する適格合併等により当該適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等が同条第1項又は第2繰り延べた デリバティブ取引 等の 決済 損益額の計上時期等)の規定は、 施行日 後に同項に規定する事由が生ずる場合及び施行日後に同項に規定する 特定普通法人 公益法人等 に該当することとなる場合について適用し、施行日以前に 旧令 第121条の5第1項 《法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による…》 利益額又は損失額の繰延べに規定する有効決済損益額のうちデリバティブ取引等の同項に規定する決済損益額同条第3項に規定する適格合併等により当該適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等が同条第1項又は第2繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)に規定する非 適格組織再編成 が行われた場合については、なお従前の例による。

16条 (組織再編成に係る所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 施行日 前に行われた 分割型分割 に係る 旧令 第123条の2 《合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡…》 損失額の計算における原価の額 法第62条第2項合併及び分割による資産等の時価による譲渡に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産第28条第1項第2号棚卸資産の評価 の二( 分割法人 の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)に規定する金銭については、なお従前の例による。

2項 新令 第123条の3第4項( 適格合併 及び適格 分割型分割 における 合併法人等 資産 及び負債の引継価額等)の規定は、 施行日 以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。

3項 新令 第123条 《合併等により移転をする資産及び負債 内…》 国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。を含むものとして、法第62条合併及び分割による資産等の時価による譲渡及 の五( 適格現物出資 における 被現物出資法人 資産 及び負債の取得価額)の規定は、 施行日 以後に行われる適格現物出資について適用し、施行日前に行われた適格現物出資については、なお従前の例による。

4項 新令 第123条の10第1項 《法第62条の8第1項非適格合併等により移…》 転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する政令で定めるものは、分割、現物出資又は事業の譲受け適格分割又は適格現物出資に該当するものを除く。以下この項において「非適格分割等」という。のうち、当 非適格合併 等により移転を受ける 資産 等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、 施行日 以後に行われる事業の譲受けについて適用し、施行日前に行われた事業の譲受けについては、なお従前の例による。

17条 (延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理に関する経過措置)

1項 新令 第125条第3項 《3 法第63条第1項本文又は第2項本文の…》 規定の適用を受けている普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額その該当することとなる日の前日の属する事業年度前の各事業年延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理)の規定は、 施行日 後に同項に規定する 特定普通法人 公益法人等 に該当することとなる場合について適用する。

18条 (工事の請負に関する経過措置)

1項 新令 第129条 《工事の請負 法第64条第1項工事の請負…》 に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この目において同じ。に工事の請負)の規定は、法人が2008年4月1日以後に開始する事業年度において着手する同条第1項に規定する工事( 改正法 附則第19条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する 経過措置工事 以下この項において「 経過措置工事 」という。)を除く。)について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において着手した 旧令 第129条第1項 《法第64条第1項工事の請負に係る収益及び…》 費用の帰属事業年度に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この目において同じ。については、その工事の請負)に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第19条第2項に規定する政令で定める工事は、 新法 第64条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する工事であって、当該事業年度終了の時において、その着手の日から6月を経過していないもの(その請負の対価の額が確定していないものを含む。又はその 新令 第129条第3項 《3 法第64条第1項及び第2項に規定する…》 政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負に係る収益の額及びその工事原価の額当該事業年度終了の時適格分割又は適格現物出資によりその請負をした同条第1項に規定する長期大規模工事に係る契約又は同条第2項 に規定する進行割合が100分の20に満たないものとする。

19条 (一括償却資産の損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第133条の2第5項 《5 普通法人又は協同組合等が公益法人等に…》 該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額第1項及び第2項の規定により損金の額に算入された金額を除く。は、当該事業年度の所得の金額の計一括償却 資産 の損金算入)の規定は、 施行日 後に同項に規定する 特定普通法人 公益法人等 に該当することとなる場合について適用する。

20条 (特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)の規定は、法人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第136条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した 旧令 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。

21条 (金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第136条の2第5項 《5 第1項第2項の規定により読み替えて適…》 用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第3項の金銭債務が次の各号に掲げる金銭債務である場合には、当該各号に規定する事実が生じた日におけるその金銭債務の帳簿価額をその金銭債務に係る収入額とし、当金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)の規定は、 施行日 以後に生ずる同項各号に規定する事実について適用する。

22条 (医療法人の設立に係る資産の受贈益等に関する経過措置)

1項 新令 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の四(医療法人の設立に係る 資産 の受贈益等)の規定は、医療法人が 施行日 以後に設立される場合又は施行日以後に同条第2項に規定する場合に該当する場合について適用する。

23条 (合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算に関する経過措置)

1項 新令 第139条の3 《一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算…》 の特例 内国法人が次に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 1 会社法第234条第 の二( 合併等 により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、 施行日 以後に行われる合併、 分割型分割 又は株式交換について適用する。

24条 (資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第139条の4第10項 《10 普通法人又は協同組合等が公益法人等…》 に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等第3項、第4項及び第7項の規定により損金の額に算入された金額を除く。は、当該事業年度の所得の金 資産 に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、 施行日 後に同項に規定する 特定普通法人 公益法人等 に該当することとなる場合について適用する。

25条 (外国法人の置く代理人等に関する経過措置)

1項 新令 第186条 《控除対象外国法人税の額が減額された部分の…》 うち益金の額に算入するもの等 法第142条の2第2項還付金等の益金不算入に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第外国法人の置く代理人等)の規定は、2008年4月1日以後の 新法 第141条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得について適用し、同日前の 旧法 第141条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

2項 2008年4月1日から 施行日 前までの間に生じた 新法 第141条第3号に掲げる国内源泉所得を有する外国法人が、 旧令 第186条 《控除対象外国法人税の額が減額された部分の…》 うち益金の額に算入するもの等 法第142条の2第2項還付金等の益金不算入に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第外国法人の置く代理人等)の規定を適用したならば 旧法 第141条第3号に掲げる外国法人に該当することとなる場合( 新令 第186条 《控除対象外国法人税の額が減額された部分の…》 うち益金の額に算入するもの等 法第142条の2第2項還付金等の益金不算入に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第 の規定により新法第141条第3号に掲げる外国法人に該当しないこととなる場合に限る。)には、当該外国法人の選択により、前項の規定にかかわらず、同年4月1日から施行日前までの間は、当該外国法人は新法第141条第3号に掲げる外国法人に該当するものとして、当該国内源泉所得について新法第142条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により同条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を計算することができる。この場合において、当該外国法人が当該国内源泉所得について同条の規定を適用するときは、当該国内源泉所得のすべてについて、同条の規定を適用しなければならない。

27条 (法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 等の一部を改正する政令(次項において「 新2002年改正令 」という。)附則第5条第11項第6号(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、 施行日 後に行われる同号に規定する合併について適用する。

2項 新2002年改正令 附則第5条第14項及び第15項の規定は、 施行日 後に同条第14項に規定する 特定普通法人 公益法人等 に該当することとなる場合について適用する。

附 則(2008年5月2日政令第170号) 抄

1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2008年5月2日政令第171号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 株式等 の取引に係る 決済 の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年7月16日政令第230号) 抄

1項 この政令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年7月17日)から施行する。

附 則(2008年9月12日政令第283号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第122条の14第4項第5号ヨの改正規定及び 第155条の22第3項第5号 《3 前2項の規定は、共同支配会社等の共同…》 支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「から」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をい ヨの改正規定我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)の施行の日

2号 附則第7条第1項及び 第16条第1項 《法第17条第3号外国法人の納税地に規定す…》 る政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。 1 法第17条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととな の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第38号)の施行の日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下「 改正法 」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び 新法 第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (時価評価資産等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第14条の8第3号( 時価評価資産 等の範囲)の規定は、法人が受ける 新法 第4条の二(連結納税義務者)の承認でその承認に係る新令第14条の8第2号ロに規定する 最初連結事業年度開始日 以下この条において「 最初連結事業年度 開始日 」という。)が 施行日 以後であるものについて適用し、法人が受けた 改正法 第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。)第4条の二(連結納税義務者)の承認でその承認に係る最初連結事業年度開始日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

4条 (再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)

1項 新令 第24条 《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》 第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。 の二(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、 施行日 以後に 新法 第25条第3項( 資産 の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に 旧法 第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

5条 (外国子会社の外国税額の益金算入事業年度に関する経過措置)

1項 改正法 附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定に基づく改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第27条 《 削除…》 外国子会社の外国税額の益金算入事業年度)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 第148条第1項 《法第69条第14項外国税額の控除に規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の通算事業年度同項に規定する通算事業年度をいう。以下この条において同じ。の調整前控除限度額から当該通算事業年度の控除限度調整額を控除した金額当該 各号」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(2009年政令第105号)附則第13条(外国子会社の要件及び外国子会社の 配当等 に係る 外国法人税 額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前 の法人税法施行令 第148条第1項 《法第69条第14項外国税額の控除に規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の通算事業年度同項に規定する通算事業年度をいう。以下この条において同じ。の調整前控除限度額から当該通算事業年度の控除限度調整額を控除した金額当該 各号」とする。

6条 (棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)

1項 施行日 の前日の属する事業年度において棚卸 資産 について 旧令 第28条第1項第1号 《消費税法施行令1988年政令第360号第…》 48条第1項課税売上割合の計算方法の規定は、令第139条の4第1項資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用す ハ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる後入先出法又は同号ヘに掲げる単純平均法により算出した取得価額による 原価法 当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。以下第4項までにおいて「 旧評価方法 」という。)を選定している法人(以下第4項までにおいて「 旧評価方法適用法人 」という。)が、施行日から2010年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下この項及び第3項第1号において「 経過事業年度 」という。)において、その選定に係る事業の種類及び資産の区分( 新令 第29条第1項 《第28条第1項棚卸資産の評価の方法に規定…》 する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品副産物及び作業くずを除く。、半製品、仕掛品半成工事を含む。、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなけ棚卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)に属する当該 経過事業年度 終了の時において有する棚卸資産(当該経過事業年度において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき新令第28条第1項各号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる方法(次項から第4項までにおいて「 新評価方法 」という。)を選定している場合又は新令第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)の承認を受けている場合における当該棚卸資産を除く。)について、その決算の基礎となった棚卸資産の受入れ及び払出しに関する帳簿に、その後の各事業年度における棚卸資産の評価額の計算の基礎とすべきものとして 旧評価方法 により計算した金額を記載した場合には、その記載した棚卸資産については、旧令第28条(第1項第1号ハ及びヘに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2項 旧評価方法 適用法人が、 施行日 以後最初に開始する事業年度から2010年4月1日以後最初に開始する事業年度までの各事業年度(次項第2号及び第4項において「 移行事業年度 」という。)において、棚卸 資産 旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)について選定した評価の方法を 新評価方法 に変更しようとする場合において、その変更しようとする事業年度に係る 新法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(新法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書を提出する場合 には、その中間申告書の提出期限)までに、その旨及び 新令 第30条第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。

3項 旧評価方法 適用法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める事業年度において、当該各号に規定する棚卸 資産 につき評価の方法を選定しなかったものとみなして、 新令 第31条第1項 《法第29条第1項棚卸資産の売上原価等の計…》 及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第28条第1項第1号ホ棚卸資産の評価の方法に掲げる最終仕入原価法により算棚卸資産の法定評価方法)の規定を適用する。

1号 経過事業年度 において、第1項に規定する棚卸 資産 につき同項の記載をしなかった場合当該経過事業年度

2号 移行事業年度 に該当するいずれの事業年度においても、棚卸 資産 旧評価方法 を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)について、前項若しくは 新令 第30条 《棚卸資産の評価の方法の変更手続 内国法…》 人は、棚卸資産につき選定した評価の方法その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。第6項において同じ。を変更しようとするときは、納税地の所轄税 の規定によりその評価の方法を 新評価方法 に変更し、又は新令第28条の2第1項の承認を受けなかった場合(前号に掲げる場合を除く。)2010年4月1日以後最初に開始する事業年度

4項 移行事業年度 に該当する事業年度(解散の日の属する事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併( 適格合併 を除く。)の日の前日の属する事業年度を除く。)において、 旧評価方法 適用法人の有する棚卸 資産 旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)について、第2項若しくは 新令 第30条 《棚卸資産の評価の方法の変更手続 内国法…》 人は、棚卸資産につき選定した評価の方法その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。第6項において同じ。を変更しようとするときは、納税地の所轄税 の規定によりその評価の方法を 新評価方法 に変更し、又は新令第28条の2第1項の承認を受けた場合(前項の規定の適用を受ける場合を含む。)において、その変更し、又はその承認を受けた事業年度(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける事業年度。以下この項において「 変更事業年度 」という。)終了の時における当該棚卸資産のその変更後の評価の方法又はその承認に係る評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、新令第31条第1項に規定する評価の方法。次項において「 変更後評価方法 」という。)により計算した評価額が、その変更前の評価の方法又はその承認前の評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、その選定していた評価の方法。次項において「 変更前評価方法 」という。)により計算することとした場合の評価額を超えるときは、その超える部分の金額(以下この条において「 評価変更調整金額 」という。)から当該 評価変更調整金額 を八十四で除して計算した金額に当該 変更事業年度 の月数を乗じて計算した金額を控除した金額は、その旧評価方法適用法人の当該変更事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で 新法 第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする棚卸 資産 変更後評価方法 により計算した評価額及び 変更前評価方法 により計算した評価額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入されるべき金額は、これらの評価額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。

6項 税務署長は、第4項の規定により損金の額に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の添付がなかった金額につき第4項の規定を適用することができる。

7項 第4項の規定の適用を受けた法人は、その適用を受けた事業年度後の各事業年度において、第1号に掲げる金額(当該事業年度が解散の日、被合併法人の合併( 適格合併 を除く。)の日の前日、同項の規定の適用を受けた棚卸 資産 と事業の種類及び資産の区分を同じくする棚卸資産(以下この条において「 適用資産 」という。)に係る事業の全部を廃止した日若しくは 適用資産 の全部を有しなくなった日の属する事業年度(第9項の規定の適用を受ける同項に規定する 適格分割等 により適用資産の全部を有しなくなった日の属する事業年度を除く。)である場合又は同号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 その 適用資産 に係る 評価変更調整金額 を八十四で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額

2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

第4項の規定により損金の額に算入された金額

当該事業年度の前事業年度までにこの項の規定により益金の額に算入された金額

8項 第4項の規定の適用を受けた法人を被合併法人とする 適格合併 が行われた場合には、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人を同項の規定の適用を受けた法人とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 当該 適格合併 の日の属する事業年度その 適用資産 に係る 評価変更調整金額 を八十四で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を前項第1号に掲げる金額とし、当該被合併法人において第4項の規定により損金の額に算入された金額を前項第2号イに掲げる金額とし、当該被合併法人において同項の規定により益金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。

2号 当該 適格合併 の日の属する事業年度後の各事業年度その 適用資産 に係る 評価変更調整金額 を八十四で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を前項第1号に掲げる金額とし、当該被合併法人において第4項の規定により損金の額に算入された金額を前項第2号イに掲げる金額とし、当該被合併法人において同項の規定により益金の額に算入された金額と当該合併法人において当該事業年度の前事業年度までに同項の規定により益金の額に算入された金額との合計額を同号ロに掲げる金額とする。

9項 第4項の規定の適用を受けた法人を 分割法人等 分割法人 又は 現物出資法人 をいう。)とする 適格分割等 適格分割又は 適格現物出資 をいう。)が行われた場合において、当該法人が当該適格分割等により 適用資産 に係る事業の全部又は一部を移転したときは、当該法人の次の各号に掲げる事業年度における第7項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 当該 適格分割等 の日の属する事業年度当該 適用資産 に係る 評価変更調整金額 を八十四で除して計算した金額に当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額と残存調整金額(当該評価変更調整金額のうち当該適格分割等により移転しなかった適用資産に係る部分の金額として当該評価変更調整金額に当該適格分割等の直前において当該法人が有していた適用資産の数量のうちに当該適格分割等により移転しなかった適用資産の数量の占める割合を乗ずる方法その他合理的な方法により計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を八十四で除して計算した金額に当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を第7項第1号に掲げる金額とし、第4項の規定により損金の額に算入された金額から移転調整金額(イに掲げる金額にロに掲げる月数を乗じて計算した金額をいう。以下第11項までにおいて同じ。)を控除した金額を第7項第2号イに掲げる金額とする。

当該 評価変更調整金額 から残存調整金額を控除した金額を八十四で除して計算した金額

84から経過月数(第4項の規定の適用を受けた事業年度開始の日から当該 適格分割等 の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数

2号 当該 適格分割等 の日の属する事業年度後の各事業年度残存調整金額を八十四で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を第7項第1号に掲げる金額とし、第4項の規定により損金の額に算入された金額から移転調整金額を控除した金額を第7項第2号イに掲げる金額とする。

10項 前項の規定は、同項に規定する法人が同項に規定する 適格分割等 の日以後2月以内に移転調整金額及び残存調整金額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

11項 第9項に規定する 適格分割等 が行われた場合において、当該適格分割等に係る 分割承継法人等 分割承継法人又は 被現物出資法人 をいう。)が同項の規定の適用を受けた法人から 適用資産 に係る事業の移転を受けたときは、当該分割承継法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該分割承継法人等を第4項の規定の適用を受けた法人とみなして、第7項の規定を適用する。この場合において、当該分割承継法人等の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 当該 適格分割等 の日の属する事業年度当該適格分割等に係る移転調整金額を第9項第1号ロに掲げる月数で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を第7項第1号に掲げる金額とし、当該移転調整金額を同項第2号イに掲げる金額とし、同号ロに掲げる金額はないものとする。

2号 当該 適格分割等 の日の属する事業年度後の各事業年度当該適格分割等に係る移転調整金額を第9項第1号ロに掲げる月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を第7項第1号に掲げる金額とし、当該移転調整金額を同項第2号イに掲げる金額とし、当該 分割承継法人等 において当該事業年度の前事業年度までに同項の規定により益金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。

12項 第4項、第7項から第9項まで及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

13項 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)第2条の規定による改正後の法人税法第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等)に規定する 特定普通法人 等(以下この項及び次項において「 特定普通法人等 」という。)が 公益法人等 に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人等が解散したものとみなして、第4項及び第7項の規定を適用する。

14項 特定普通法人 等が、当該特定普通法人等を被合併法人とし、 公益法人等 を合併法人とする合併( 適格合併 に限る。)を行った場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、第4項、第7項及び第8項の規定を適用する。

15項 第1項の規定の適用がある場合における 新令 第32条第1項 《第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第…》 28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 棚卸 資産 の取得価額及び 第33条 《棚卸資産の取得価額の特例 内国法人がそ…》 の有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の棚卸資産の取得価額の特例)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7条 (陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第40条第12項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第3項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る 新令 第60条の2第1項(陳腐化した減価償却 資産 の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「࿹又は」とあるのは「࿹若しくは」と、「࿹の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第40条第12項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第3項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。

2項 改正法 附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二(第3項第1号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る 新令 第60条の2第1項の規定の適用については、同項中「࿹又は」とあるのは「࿹若しくは」と、「࿹の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第40条第14項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二(第3項第1号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。

8条 (特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける法人に係る 新令 第72条の2第9項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)の規定の適用については、同項中「、次に掲げる規定」とあるのは「、次に掲げる規定及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」と、「から次に掲げる規定」とあるのは「から次に掲げる規定及び同条の規定」とする。

9条 (寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)

1項 改正法 附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける法人に係る 新令 第73条第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 一般寄附金の 損金算入限度額 及び 第77条の2第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、第7…》 3条第2項各号一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)の規定の適用については、これらの規定中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。

10条 (外国法人税の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第141条 《外国法人税の範囲 法第69条第1項外国…》 税額の控除に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」 外国法人税 の範囲)の規定は、内国法人の 施行日 以後に開始する事業年度において納付することとなる同条第1項に規定する外国法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において納付することとなった 旧令 第141条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」という。とする。外国法人税の範囲等)に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

12条 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)

1項 改正法 附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける内国法人に係る 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第379号)による改正後 の法人税法施行令 第142条の2第4項 《4 第2項各号に規定する調整所得金額とは…》 、第73条第2項第1号及び第3号から第27号まで一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定並びに法第23条受取配当等の益金不算入、第23条の二外国子会社から受ける配当等の益金不算入、第37条寄附金の損金不外国税額控除の対象とならない 外国法人税の額 )の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。

13条 (外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第69条(第8項、第9項、第11項及び第12項に係る部分に限る。)(外国税額の控除)の規定に基づく 旧令 第146条 《適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額…》 等 法第69条第9項第1号に係る部分に限る。外国税額の控除の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第2項の規定の適用については、当該適格合併に から 第149条 《法人税額から控除する分配時調整外国税相当…》 額の計算 法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する政令で定める金額は、内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 所得税法第176条第3 まで(外国子会社の要件及び外国子会社の 配当等 に係る 外国法人税 額の計算等及び 第150条 《 削除…》 の三(外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

14条 (連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)

1項 連結法人の連結事業年度の期間を 新法 第22条第1項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として附則第6条第4項、第7項から第9項まで又は第11項から第14項まで(棚卸 資産 の評価の方法等に関する経過措置)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額は、それぞれ新法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額又は個別損金額に含まれるものとする。

2項 附則第6条第2項、第3項、第5項、第6項及び第10項の規定は、連結法人が 新法 第81条の3第1項又は前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる附則第6条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

15条 (特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)

1項 改正法 附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る 新令 第155条の2第1項 《法第80条第4項欠損金の繰戻しによる還付…》 に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実通算法人にあつては、第2号に掲げる事実とする。 1 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより法第80条第4項に規定する特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)の規定の適用については、同項中「、次に掲げる規定」とあるのは「、次に掲げる規定及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この項において「 旧効力法 」という。)第81条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」と、「から次に掲げる規定」とあるのは「から次に掲げる規定及び 旧効力法 第81条の5の規定」とする。

16条 (連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第56条第12項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四(第3項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表第60条の2第1項の項中「又は第68条の32から 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内 取得資産 の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第68条の32から 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第56条第12項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四(第3項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)」とする。

2項 改正法 附則第56条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(第3項第1号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る 新令 第155条の6 《特定多国籍企業グループ等の範囲 法第8…》 2条第4号定義に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。 2 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たな の規定の適用については、同条第2項の表第60条の2第1項の項中「又は第68条の32から 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内 取得資産 の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第68条の32から 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第56条第14項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(第3項第1号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)」とする。

17条 (連結法人に係る外国子会社の外国税額の益金算入連結事業年度に関する経過措置)

1項 改正法 附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定に基づく 旧令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の十二(連結法人に係る外国子会社の外国税額の益金算入連結事業年度)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 第155条の37第1項 《法第82条の2第1項第1号イ国際最低課税…》 額に規定する政令で定める中間親会社等は、次に掲げるものとする。 1 構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場 各号」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(2009年政令第105号)附則第21条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の 配当等 に係る 外国法人税 額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前 の法人税法施行令 第155条の37第1項 《法第82条の2第1項第1号イ国際最低課税…》 額に規定する政令で定める中間親会社等は、次に掲げるものとする。 1 構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場 各号」とする。

18条 (寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)

1項 改正法 附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る 新令 第155条の13第2項 《2 法第82条第16号ロに規定する政令で…》 定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 1 複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産以下この項及び一般寄附金の連結 損金算入限度額 及び第155条の13の2第2項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)の規定の適用については、これらの規定中「掲げる規定を」とあるのは、「掲げる規定及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第81条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定を」とする。

19条 (連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)

1項 改正法 附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る 新令 第155条の27第4項 《4 第2項の規定は、同項の当該対象会計年…》 度の直前の四対象会計年度のうちに第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。連結事業年度における外国税額控除の対象とならない 外国法人税の額 )の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第81条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。

21条 (連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条の十五(第8項、第9項、第11項及び第12項に係る部分に限る。)(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく 旧令 第155条の35 《調整後対象租税額の計算 法第82条第3…》 0号定義に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の から 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の三十八まで(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の 配当等 に係る 外国法人税 額の計算等及び 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の四十一(連結法人に係る外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

22条 (国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)

1項 新令 第177条第2項 《2 次に掲げるものは、法第138条第1項…》 第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 所得税法施行令第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第国内にある 資産 の譲渡による所得)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項第3号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人が施行日前に行った 旧令 第177条第2項第3号 《2 次に掲げるものは、法第138条第1項…》 第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。 1 所得税法施行令第283条第1項国内業務に係る貸付金の利子に規定する利子 2 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月26日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年7月31日政令第196号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2009年8月1日)から施行する。

附 則(2009年8月28日政令第235号)

1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(第72条 《特殊関係使用人の範囲 法第36条過大な…》 使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。 1 役員の親族 2 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支 の五」を「 第72条 《特殊関係使用人の範囲 法第36条過大な…》 使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。 1 役員の親族 2 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支 の三」に改める部分及び第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の七」を「 第139条の6 《相互会社に準ずるもの 法第66条第5項…》 第2号ロ各事業年度の所得に対する法人税の税率に規定する政令で定めるものは、保険業法第2条第10項定義に規定する外国相互会社とする。 の二」に改める部分に限る。)、 第4条の2第1項 《法第2条第12号の7の五定義に規定する政…》 令で定める関係は、1の者その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人が法人の発行済株式等同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。の総数又は総額 の改正規定、同条を 第4条の3 《適格組織再編成における株式の保有関係等 …》 法第2条第12号の八定義に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係以下この項にお とする改正規定、 第4条 《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》 会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る の次に1条を加える改正規定、 第5条第2項第2号 《2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業…》 に含まれないものとする。 1 公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号定義に規定する公益目的事業に該当するもの 2 公 ヘの改正規定、 第8条第1項第14号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 の改正規定(同号を同項第13号とする部分を除く。)、第14条の10第6項の表法第67条第1項( 特定同族会社 の特別税率)の項の改正規定、第14条の11第3項第9号の改正規定、 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と を削り、第2編第1章第1節第1款第1目中第19条の2を 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と とする改正規定、第21条第2項の改正規定、 第22条 《関連法人株式等の範囲 法第23条第4項…》 受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式 の改正規定、 第22条の3 《非支配目的株式等の範囲 法第23条第6…》 項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株第22条の4 《外国子会社の要件等 法第23条の2第1…》 項外国子会社から受ける配当等の益金不算入に規定する政令で定める要件は、次に掲げる割合のいずれかが100分の二十五以上であり、かつ、その状態が同項の内国法人が外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当 とする改正規定、 第22条 《関連法人株式等の範囲 法第23条第4項…》 受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式 の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項第4号に係る部分を除く。)、同条を 第22条の3 《非支配目的株式等の範囲 法第23条第6…》 項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株 とする改正規定、 第22条 《関連法人株式等の範囲 法第23条第4項…》 受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式 の次に1条を加える改正規定、 第72条 《特殊関係使用人の範囲 法第36条過大な…》 使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。 1 役員の親族 2 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支 及び 第72条の2 《過大な使用人給与の額 法第36条過大な…》 使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める金額は、内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が、当該使用人の職務の内容、その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況、 を削り、 第72条の3 《使用人賞与の損金算入時期 内国法人がそ…》 の使用人に対して賞与給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。のうち臨時的なもの退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給され第72条 《特殊関係使用人の範囲 法第36条過大な…》 使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。 1 役員の親族 2 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支 とし、第72条の4を 第72条の2 《過大な使用人給与の額 法第36条過大な…》 使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める金額は、内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が、当該使用人の職務の内容、その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況、 とし、第72条の5を 第72条の3 《使用人賞与の損金算入時期 内国法人がそ…》 の使用人に対して賞与給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。のうち臨時的なもの退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給され とする改正規定、 第84条 《保険金等の範囲 法第47条第1項保険金…》 等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金保険業法第2条第2項定義に規定する保険会社、同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規定する少額 の改正規定、第113条の2第22項の改正規定、同章第2節第1款中 第139条の7 《被支配会社の範囲 法第67条第2項特定…》 同族会社の特別税率に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主 の前に1条を加える改正規定、 第139条の10 《留保金額の計算上控除する道府県民税及び市…》 町村民税の額 法第67条第3項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同 の改正規定、 第140条の2第2項 《2 前項第1号に定める所得税の額は、配当…》 等に対する所得税の額その内国法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。に、当該配当等の計算の基礎となつた期間当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しく の改正規定、 第142条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に の改正規定、 第142条の2第1号 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額 第142条の2 法第69条第1項外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条 の改正規定、第142条の3第4項の改正規定(「第12号」を「第14号」に改める部分を除く。)、同条第8項の改正規定、 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二及び 第155条の3 《定義 この章において、「連結等財務諸表…》 」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「支配持分」、「最終親会社等」、「中間親会社等」、「構成会 を削る改正規定、 第155条の4 《企業グループ等の範囲 法第82条第2号…》 イ定義に規定する政令で定めるものは、国等同号イに規定する国等をいう。以下この項において同じ。がその持分の全部を直接又は間接に有する会社等であつて、国等の資産を運用することを主たる目的とし、かつ、第15第155条の2 《欠損金の繰戻しによる還付 法第80条第…》 4項欠損金の繰戻しによる還付に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実通算法人にあつては、第2号に掲げる事実とする。 1 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことによ とする改正規定、 第155条の6第1項第2号 《法第82条第4号定義に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。 の改正規定(「、第72条の2第4項及び第13項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)」を削る部分に限る。)、同条第2項の表第72条の2第4項の項及び第72条の2第13項の項を削る改正規定、 第155条の8第1項 《法第82条第7号定義に規定する政令で定め…》 る国又は地域は、同号イ1に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。 1 これらの国又は地域の間に条約等国又は地域の間の所得に対する租 の改正規定(第1号に係る部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、 第155条の9 《所有持分 法第82条第8号定義に規定す…》 る政令で定める権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。 の改正規定、 第155条の10 《被部分保有親会社等の範囲 法第82条第…》 12号ロ定義に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同号に規定する構成会社等以下この項において「判定対象構成会社等」という。に係る次に掲げる割合の合計割合とする。 1 当該判定対象構成会社等 の見出しの改正規定、同条第1項第1号の改正規定(「連結法人 株式等 」を「 完全子法人株式 等」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同条第3項を削る改正規定、 第155条の11 《除外会社等の範囲 法第82条第14号イ…》 定義に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 国等法第82条第14号イに規定する国等をいう。以下この項及び第6項第2号において同じ。が本来果たすべき役割を担うこと又は国等の資産を運用す の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、 第155条の19 《国際海運業所得 構成会社等が国際海運業…》 第1号に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しく の改正規定(同条第1項中「同条第5項」を「同条第6項」に改める部分、同条第2項に係る部分及び同条第10項中「及び第3項」を「、第3項及び第8項」に改める部分を除く。)、 第155条の21 《保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算…》 構成会社等保険業法第2条第2項定義に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものに限る。の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算 の改正規定(同条第1項中「第81条の9第5項」を「第81条の9第6項」に改める部分、同条第2項中「第6号」を「第5号」に改める部分、同項第2号に係る部分、同項第5号を削る部分、同項第6号に係る部分及び同号を同項第5号とする部分を除く。)、第155条の21の2第2項の改正規定(「第81条の9の2第1項に規定する政令」を「第81条の10第1項に規定する政令」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「第81条の9の2第1項」を「第81条の10第1項」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「第81条の9の2第1項」を「第81条の10第1項」に改める部分を除く。)、同条第5項第6号の改正規定、同条第9項の改正規定(「第81条の9の2第1項に規定する政令」を「第81条の10第1項に規定する政令」に改める部分及び同項第1号中「第81条の9の2第1項」を「第81条の10第1項」に改める部分を除く。)、同条第10項を削る改正規定、同条第11項の改正規定(「第81条の9の2第1項」を「第81条の10第1項」に改める部分を除く。)、同項を同条第10項とする改正規定、 第155条の25 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける対象会計年度にお の改正規定、 第155条の26第2項 《2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計…》 年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が の改正規定、 第155条の27第4項 《4 第2項の規定は、同項の当該対象会計年…》 度の直前の四対象会計年度のうちに第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。 の改正規定、同条第6項の改正規定、 第155条の28第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し の改正規定、 第155条の29第1号 《資産等の時価評価課税が行われた場合の個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の29 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けよう の改正規定、第155条の43第2項第4号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第81条の9第3項」を「第81条の9第4項」に改める部分に限る。)、 第177条第1項第3号 《次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる…》 所得所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に該当するものを除く。は、法第138条第1項第2号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。 1 の改正規定、 第183条 《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉…》 所得 法第139条第2項租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第136条の2第1項金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の の改正規定、 第188条第9項 《9 当該事業年度の前事業年度の恒久的施設…》 帰属資本相当額を資本配賦法等第2項第1号、第3項第1号若しくは第4項各号に掲げる方法又は第5項に規定する方法をいう。以下この項において同じ。により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当 の改正規定並びに 第189条 《外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算…》 入 法第142条の5第1項外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、第136条の2第1項金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算 の改正規定並びに次条第1項並びに附則第3条、 第6条 《収益事業を行う法人の経理の区分 公益法…》 人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。第8条 《資本金等の額 法第2条第16号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合第17条 《納税地の指定 法第18条第1項納税地の…》 指定に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第16条からの二まで納税地の規定による納税地既に法第18条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納 から 第20条 《益金に算入される配当等の元本である株式等…》 法第23条第2項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額以下この項及び次項において「配当等の額」という。に係る同条第2項に規定する基準日等以下この項において「基 まで、 第22条第1項 《法第23条第4項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第3項において から第15項まで及び第21項から第25項まで、 第24条 《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》 第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。 から 第26条 《控除対象外国法人税の額が減額された部分の…》 金額のうち益金の額に算入するもの等 法第3項還付金等の益金不算入に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第3項に規 まで並びに第35条の規定2010年4月1日

2号 第22条の3第4項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加える部分に限る。)、第142条第8項の改正規定、第142条の3第3項の改正規定、同条第7項第2号の改正規定及び 第155条の27第3項 《3 第1項の規定は、同項の当該対象会計年…》 度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。 の改正規定並びに附則第32条(法人税法施行令の一部を改正する政令(2009年政令第105号)附則第13条の表 第147条第1項第1号 《内国法人が納付することとなつた外国法人税…》 の額に係る当該内国法人の法第69条第12項外国税額の控除に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が の項の改正規定及び同令附則第21条の表 第155条の36第1項第1号 《法第82条の2第1項国際最低課税額に規定…》 する構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等その所在地国が我が国であるものを除く。又は共同支配会社等その所在地国が我が国である の項の改正規定に限る。)の規定2010年6月1日

3号 前2号に掲げる規定以外の規定2010年10月1日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、この政令(前条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定( 改正法 附則第1条第3号ロ(施行期日)に規定する 組織再編成 等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2010年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び 新法 第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、この政令(前条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後 の法人税法施行令 以下「 10月 新令 」という。)の規定は、2010年10月1日以後に合併、分割、現物出資、現物分配( 改正法 第2条の規定(改正法附則第1条第3号ロに規定する 組織再編成 等以外の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「 10月 新法 」という。)第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)、株式交換若しくは株式移転が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び 退職年金等 積立金に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資、事後設立(改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「 10月 旧法 」という。)第2条第12号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)、株式交換又は株式移転が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び 10月旧法 第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)

1項 2010年4月1日から同年9月30日までの間における 新令 第4条 《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》 会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る の三( 適格組織再編成 における株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第2項第2号中「前条第1項」とあるのは「 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。同族関係者の範囲)」と、同条第3項第2号、第6項第2号、第7項第2号、第10項第2号、第11項第2号、第15項第2号、第16項第2号、第18項及び第20項第2号中「前条第1項」とあるのは「 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 」とする。

4条 (資本金等の額に関する経過措置)

1項 2010年10月1日前にこの政令(附則第1条第3号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前 の法人税法施行令 以下「 10月 旧令 」という。第8条第1項第5号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 、第6号、第10号、第11号又は第16号から第21号まで(資本金等の額)の規定の適用を受けて資本金等の額を計算した法人の 10月新令 第8条第1項 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第資本金等の額)の規定の適用については、同日前の同項第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第13号から第19号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年9月30日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。

2項 10月新令 第8条第1項 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第第19号に係る部分に限る。)の規定は、法人が2010年10月1日以後に生ずる同号に規定する みなし配当事由 により同号に規定する 他の内国法人 当該みなし配当事由が残余財産の分配である場合には、同日以後に解散したものに限る。以下この項において同じ。)から金銭その他の 資産 の交付を受けた場合又は法人が同日以後に生ずる当該みなし配当事由により同号に規定する他の内国法人の株式を有しないこととなった場合(同日以後に解散した当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)について適用する。

5条 (利益積立金額等に関する経過措置)

1項 2010年10月1日前に 10月旧令 第9条第1項第2号 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 から第4号まで、第7号又は第11号(利益 積立金 )の規定の適用を受けて利益積立金額を計算した法人の 10月新令 第9条第1項 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人利益積立金額)の規定の適用については、同日前の同項第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第8号から第12号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年9月30日における利益積立金額とする。

2項 10月新令 第9条第1項 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人第7号に係る部分に限る。)の規定は、2010年10月1日以後に同号に規定する寄附修正事由が生ずる場合について適用する。

3項 10月新令 第9条第2項(第1号ホ、第3号ハ及び第4号に係る部分に限る。及び第3項(第1号のうち同条第2項第4号に掲げる事由に係る部分に限る。)の規定は、2010年10月1日以後に同条第2項第1号ホに掲げる事由により同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡をする場合、同項第3号ハに掲げる事由が生ずる場合又は同項第4号に規定する事由が生ずる場合について適用し、同日前に 10月旧令 第9条第2項第1号ホに掲げる事由により同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡をした場合又は同項第3号ハに掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。

4項 2010年10月1日前に 10月旧令 第9条第2項第3号の他の連結法人が同条第5項に規定する解散をしたことにより同号に掲げる事由が生じた場合における同条第1項第6号に掲げる金額については、なお従前の例による。

5項 2010年10月1日前に 10月旧令 第9条の2第1項第2号から第4号まで、第7号又は第8号(連結利益 積立金 )の規定の適用を受けて連結利益積立金額を計算した連結法人の 10月新令 第9条の2第1項(連結利益積立金額)の規定の適用については、同日前の同項第1号から第5号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第6号及び第7号に掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年9月30日における連結利益積立金額とする。

6項 10月新令 第9条の2第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、2010年10月1日以後に10月新令第9条第1項第7号に規定する寄附修正事由が生ずる場合について適用する。

6条 (連結納税における株式の保有関係等に関する経過措置)

1項 2010年4月1日から同年9月30日までの間における 10月旧令 第14条の6第2項 《2 信託の併合又は信託の分割1の信託が新…》 たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託連結納税における株式の保有関係等)の規定の適用については、同項中「第4条の2第22項」とあるのは、「 第4条の3第22項 《22 法第2条第12号の十八イに規定する…》 政令で定める株式移転は、1の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が 」とする。

7条 (時価評価資産等の範囲に関する経過措置)

1項 10月新令 第14条 《繰延資産の範囲 法第2条第24号繰延資…》 産の意義に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登 の八( 時価評価資産 等の範囲)の規定は、2010年10月1日以後に 10月新法 第4条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなる同条に規定する 他の内国法人 の10月新法第4条の3第1項(連結納税の承認の申請)の承認について適用し、同日前に 10月旧法 第4条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に同条に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人の10月旧法第4条の3第1項(連結納税の承認の申請)の承認については、なお従前の例による。

8条 (株式等に係る負債の利子の額等に関する経過措置)

1項 2010年4月1日から同年9月30日までの間における 新令 の規定の適用については、新令第22条第4項( 株式等 に係る負債の利子の額)中「完全支配関係があつた場合」とあるのは、「完全支配関係(第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。 第112条 《適格合併等による欠損金の引継ぎ等 法第…》 57条第2項欠損金の繰越しに規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)、 第122条 《先物外国為替契約により発生時の外国通貨の…》 円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等 内国法人が先物外国為替契約外貨建取引法第61条の8第1項外貨建取引の換算に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。に伴つて受け取り、又は支払う の十二(連結納税の開始に伴う 資産 時価評価 損益及び 第122条 《先物外国為替契約により発生時の外国通貨の…》 円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等 内国法人が先物外国為替契約外貨建取引法第61条の8第1項外貨建取引の換算に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。に伴つて受け取り、又は支払う の十三(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)を除き、以下同じ。)があつた場合」とする。

9条 (陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第79条第5項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第1項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る 新令 第60条の2第1項(陳腐化した減価償却 資産 の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「࿹又は」とあるのは「࿹若しくは」と、「࿹の規定」とあるのは「)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第79条第5項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第1項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。

10条 (支出した寄附金の額に関する経過措置)

1項 10月旧令 第78条第2項(支出した寄附金の額)の内国法人又は 他の内国法人 の2010年9月30日以前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として 10月旧法 第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは当該法人税に係る附帯税の負担額又は当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額については、なお従前の例による。

11条 (適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)

1項 10月新令 第112条第10項 《10 第3項の規定は、法第57条第4項に…》 規定する政令で定める適格組織再編成等について準用する。 この場合において、第3項中「適格合併のうち」とあるのは「同条第4項に規定する適格組織再編成等適格現物分配を除く。以下この項において同じ。のうち」 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)に規定する最後事業年度開始の日が2010年9月30日以前である場合における同項及び同条第11項の規定の適用については、同条第10項中「又は当該最後事業年度」とあるのは「若しくは当該最後事業年度」と、「除く。࿹は」とあるのは「除く。)又は当該最後事業年度開始の日から2010年9月30日までの間に 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第51号)による改正前の第13項第2号に掲げる分割が行われ、若しくは当該最後事業年度開始の日に同項第3号に掲げる分割が行われていたときは」と、「の当該合併の日の前日又は」とあるのは「の当該合併の日の前日若しくは」と、「金額࿹は」とあるのは「金額࿹又は同項第2号若しくは第3号に定める欠損金額は」と、同条第11項中「 第57条第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいず 」とあるのは「 第57条第1項 《内国法人は、その有する減価償却資産が次に…》 掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償却限度額を計算する 及び第2項」とする。

2項 10月新令 第112条第12項 《12 法第57条第5項に規定する政令で定…》 める金額は、同項に規定する適用年度以下この項において「適用年度」という。において法第59条第1項、第2項又は第4項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の規定の適用を受ける内国法人の の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する 適格合併 の日が2010年10月1日以後の日(同年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度( 10月旧法 第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合又は10月新令第112条第12項に規定する残余財産が確定した他の連結法人(同年10月1日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年10月1日以後の日である場合における同項に規定する 未処理欠損金額 について適用する。

3項 10月新令 第112条第12項 《12 法第57条第5項に規定する政令で定…》 める金額は、同項に規定する適用年度以下この項において「適用年度」という。において法第59条第1項、第2項又は第4項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の規定の適用を受ける内国法人の に規定する残余財産が確定した他の連結法人(2010年10月1日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度の同年10月1日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における同項の規定の適用については、同項中「第81条の9第2項第1号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結 子法人 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。

4項 10月新令 第112条第13項 《13 前各項の規定の適用に関し必要な事項…》 は、財務省令で定める。 の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する 適格合併 の日が2010年10月1日以後の日(同年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合又は同項に規定する残余財産が確定した 他の内国法人 同年10月1日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年10月1日以後の日である場合における同項に規定する 未処理欠損金額 について適用する。

5項 10月新令 第112条第14項の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する 適格組織再編成 等の日が2010年10月1日以後の日( 適格合併 、適格分割又は 適格現物出資 にあっては、同年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合における当該内国法人の同項に規定する欠損金額について適用する。

6項 法人が2010年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年9月30日以前の期間を含む。)内に 10月旧令 第112条第16項( 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)に規定する 適格合併 、適格分割又は 適格現物出資 を行った場合の当該適格合併若しくは適格分割に係る被合併法人若しくは 分割法人 の同項に規定する 未処理欠損金額 又は当該適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する 合併法人等 となる内国法人の同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

7項 10月新令 第113条第8項 《8 法第57条第2項の内国法人は、次の各…》 号に掲げる場合に該当する場合には、第112条第7項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度第2号において「関連法人対象事業年度」という。において生じた同項第1号に規定する欠損金額に係る同引継対象外 未処理欠損金額 の計算に係る特例)(10月新令第155条の20第7項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する場合を含む。)の規定は、2010年10月1日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。

8項 10月新令 第113条の2第16項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)(10月新令第155条の22第7項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する場合を含む。)の規定は、2010年10月1日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。

12条 (被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎに関する経過措置)

1項 10月新令 第116条の2第4項( 被合併法人等 の未処理 災害 損失欠損金額の引継ぎ)の規定は、同項に規定する被合併法人である他の連結法人若しくは被合併法人である 他の内国法人 適格合併 の日が2010年10月1日以後の日(同年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合又は同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人(同年10月1日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年10月1日以後の日である場合における同項に規定する未処理災害損失欠損金額について適用する。

13条 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

1項 10月新令 第119条の3第6項 《6 前項の場合において、同項の内国法人が…》 同項の通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に次に掲げる金額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、同項の他の通算法人以外の通算法人当該内国法人を除く。で 移動平均法 を適用する有価証券について 評価換え等 があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、2010年10月1日以後に同項に規定する寄附修正事由が生ずる場合の同項に規定する 子法人 の株式の同項に規定する一単位当たりの帳簿価額について適用する。

2項 改正法 附則第21条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)に規定する事由が残余財産の分配である場合(同条に規定する残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)には、同条に規定する 他の内国法人 には、2010年9月30日以前に解散したものを含まないものとする。

14条 (連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

1項 10月新令 第122条の12第1項 《法第61条の11第1項完全支配関係がある…》 法人の間の取引の損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券次号及び第4項第第7号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う 資産 時価評価 損益)の規定は、2010年10月1日以後に 10月新法 第4条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなる同条に規定する 他の内国法人 の保有する資産について適用する。

15条 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)

1項 10月新令 第122条の14第4項から第11項まで及び第18項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定は、法人が2010年10月1日以後に譲渡する 10月新法 第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する 譲渡損益調整資産 改正法 附則第22条第2項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)の規定により当該譲渡損益調整資産とみなされたもの(次項において「 みなし譲渡損益調整資産 」という。)を含む。)について当該譲渡損益調整資産に係る10月新法第61条の13第2項に規定する譲受法人(改正法附則第22条第2項の規定により当該譲受法人とみなされたものを含む。)において同日以後に生ずる10月新令第122条の14第4項各号に掲げる事由について適用し、法人が同日前に譲渡した 10月旧法 第61条の13第1項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産についてその譲渡を受けた法人において同日前に生じた 10月旧令 第122条の14第4項各号(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に掲げる事由については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第22条第2項の規定により 10月新法 第61条の13第1項の規定の適用を受けた法人とみなされた法人が みなし譲渡損益調整資産 につき 10月旧令 第122条の14第6項又は第155条の22第5項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受けていた場合には、これらの規定の適用を受けた当該みなし譲渡損益調整資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に 10月新令 第122条の14第8項に規定する益金の額又は損金の額に算入する金額及びその計算に関する明細の記載があったものとみなして、同項の規定を適用する。

3項 10月新令 第122条の14第16項及び第17項の規定は、法人が2010年10月1日以後に行う 10月新法 第61条の13第1項に規定する 譲渡損益調整資産 の譲渡について適用する。

16条 (特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)

1項 10月新令 第123条の9第10項 《10 特定適格組織再編成等が事業を移転し…》 ない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合には、当該特定適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、特定組織再編成事業年度以後の各事業年度対象 特定資産 に係る 譲渡等 損失額の計算の特例)の規定は、2010年10月1日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。

17条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の2010年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る新令第139条の10の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

18条 (控除限度額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第142条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に控除限度額の計算)の規定は、法人の2010年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る同項の規定の適用については、同項中「࿹の規定」とあるのは、「)並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定」とする。

19条 (連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第112条第5項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四(第1項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表第60条の2第1項の項中「又は第68条の32から 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内 取得資産 の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第68条の32から 第68条 《資産の評価損の計上ができる事実 法第3…》 3条第2項資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回 の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第112条第5項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四(第1項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)」とする。

20条 (連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 2010年4月1日から同年9月30日までの間における 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の八( 株式等 に係る負債の利子の額)の規定の適用については、同条第1項中「第81条の4第4項第2号」とあるのは「第81条の4第3項第2号」と、同条第2項中「第81条の4第4項第3号」とあるのは「第81条の4第3項第3号」と、同条第3項中「第81条の4第4項」とあるのは「第81条の4第3項」と、「第81条の4第6項」とあるのは「第81条の4第5項」と、同条第4項中「第81条の4第4項」とあるのは「第81条の4第3項」とする。

2項 2010年4月1日から同年9月30日までの間における 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の九( 完全子法人株式 等の範囲)の規定の適用については、同条第1項中「第81条の4第5項」とあるのは、「第81条の4第4項」とする。

3項 2010年4月1日から同年9月30日までの間における 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の十一(受取 配当等 の益金不算入額の個別帰属額の計算)の規定の適用については、同条第1号及び第3号中「同条第5項」とあるのは、「同条第4項」とする。

21条 (連結法人の支出した寄附金の額に関する経過措置)

1項 10月旧令 第155条の15第2項(支出した寄附金の額)の連結 親法人 又は連結 子法人 の2010年9月30日以前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として 10月旧法 第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは当該法人税に係る附帯税の負担額又は当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額については、なお従前の例による。

22条 (連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 改正法 附則第26条第2項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の場合において、2010年4月1日から同年9月30日までの間に 新法 第81条の9第2項(連結欠損金の繰越し)の連結 親法人 又は連結 子法人 を合併法人又は分割承継法人とする 適格合併 又は適格分割が行われるときの 10月旧令 第112条第11項 《11 第5項から第8項までの規定は、法第…》 57条第4項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第5項中「同項に規定する被合併法人等࿸以下この項において「被合併法人等」という。の同号」とあるのは「同条第4項に規定す 及び第15項( 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)の規定の適用については、同条第11項中「内国法人(第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人に該当するものに限る。)」とあるのは「内国法人」と、「 第155条の19第4項 《4 法第82条の2第3項国際最低課税額の…》 規定は、第2項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の19みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)に規定する完全子会社」とあるのは「法第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う 資産 時価評価 損益又は第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人」と、同条第15項中「当該内国法人が連結親法人又は法第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人に該当する法人である場合には同号に規定する連結子法人」とあるのは「法第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人」と、「 第155条の19第4項 《4 法第82条の2第3項国際最低課税額の…》 規定は、第2項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の19 に規定する完全子会社」とあるのは「法第61条の11第1項各号若しくは第61条の12第1項各号に掲げる法人」とする。

2項 改正法 附則第26条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定(改正法附則第1条第3号ロ(施行期日)に規定する 組織再編成 等以外の改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。)第81条の9第2項第1号又は第2号(連結欠損金の繰越し)に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、この政令(附則第1条第1号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第155条の19第1項 《構成会社等が国際海運業第1号に規定する事…》 業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額であつて 、第5項及び第6項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 附則第26条第4項の場合において、2010年4月1日から同年9月30日までの間に同項の連結 親法人 又は連結 子法人 を合併法人又は分割承継法人とする 適格合併 又は適格分割が行われるときの 10月旧令 第112条第11項 《11 第5項から第8項までの規定は、法第…》 57条第4項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第5項中「同項に規定する被合併法人等࿸以下この項において「被合併法人等」という。の同号」とあるのは「同条第4項に規定す 及び第15項の規定の適用については、これらの規定中「第81条の9第2項第2号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)」と、「 第155条の19第4項 《4 法第82条の2第3項国際最低課税額の…》 規定は、第2項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の19 」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(2010年政令第51号)附則第22条第6項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前 の法人税法施行令 第155条の19第4項 《4 法第82条の2第3項国際最低課税額の…》 規定は、第2項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の19 」とする。

4項 改正法 附則第26条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条の9第2項第3号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、 旧令 第155条の19第1項 《構成会社等が国際海運業第1号に規定する事…》 業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額であつて 及び第8項から第10項までの規定は、なおその効力を有する。

5項 2010年4月1日から同年9月30日までの間における 新令 第155条の19第3項 《3 国際海運業に係る全ての船舶に係る事業…》 運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成会社等の所在地国において行われていない場合には、前2項の規定は、適用しない。みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用については、同項第1号中「又は第5項」とあるのは「又は第6項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第6項」と、同項第2号中「第58条第4項」とあるのは「第58条第6項」とする。

6項 2010年9月30日以前に行われた 旧令 第155条の19第3項 《3 国際海運業に係る全ての船舶に係る事業…》 運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成会社等の所在地国において行われていない場合には、前2項の規定は、適用しない。 に規定する 適格合併等 同年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度の同年10月1日以後の期間内に行われた 適格合併 を含む。)に係る同項に規定する 未処理欠損金額 等については、同項及び同条第4項の規定は、なおその効力を有する。

7項 前項の場合において、同項の 適格合併等 が行われた日が2010年4月1日前に開始した連結 親法人 事業年度の同日以後の期間内の日であるときは、 旧令 第155条の19第3項 《3 国際海運業に係る全ての船舶に係る事業…》 運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成会社等の所在地国において行われていない場合には、前2項の規定は、適用しない。 及び第4項中「第81条の9第2項第2号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「 旧効力法 」という。)第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)」と、「法第81条の9第2項第1号」とあるのは「 旧効力法 第81条の9第2項第1号」とする。

8項 第6項の場合において、同項の 適格合併等 が行われた日が2010年4月1日以後に開始する連結 親法人 事業年度の期間内の日であるときは、次の表の上欄に掲げる 旧令 第155条の19 《国際海運業所得 構成会社等が国際海運業…》 第1号に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業第2号に規定する事業をいう。次項において同じ。に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しく の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

9項 連結 親法人 又は 旧令 第155条の19第3項 《3 国際海運業に係る全ての船舶に係る事業…》 運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成会社等の所在地国において行われていない場合には、前2項の規定は、適用しない。 に規定する連結 子法人 との間に連結完全支配関係がある同項に規定する他の連結子法人(2010年10月1日以後に解散するものに限る。)で当該連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産の確定の日が同年4月1日前に開始した連結親法人事業年度の期間内の日である場合には、当該他の連結子法人の同条第1項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度又は同条第3項に規定する各連結事業年度において生じた同項に規定する 未処理欠損金額 等(当該他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理欠損金額等を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該連結親法人又は連結子法人を同項に規定する 合併法人等 とする同項に規定する 適格合併等 に係る同項に規定する 被合併法人等 の同条第1項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度又は同条第3項に規定する各連結事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額等とみなして、第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第3項の規定を適用する。

10項 2010年9月30日以前に行われた 旧令 第155条の19第7項に規定する 分割型分割 に係る同項に規定する承認前分割前事業年度において行われた同項に規定する 適格合併等 に係る同項に規定する 被合併法人等 の同項に規定する 未処理欠損金額 又は未処理 災害 損失欠損金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該適格合併等の日の属する連結 親法人 事業年度開始の日が同年4月1日前であるときは、同項中「第81条の9第2項第2号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「 旧効力法 」という。)第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)」と、「法第81条の9第2項の」とあるのは「 旧効力法 第81条の9第2項の」とし、当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日が同年4月1日以後であるときは、同項中「第81条の9第2項第2号に規定する連結 子法人 の同号イに掲げる欠損金額」とあるのは「第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」と、「当該連結子法人」とあるのは「当該特定連結子法人」と、「完全子会社」とあるのは「法第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う 資産 時価評価 損益又は第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人」とする。

11項 2010年4月1日から同年9月30日までの間における 新令 第155条の19第11項の規定の適用については、同項中「支配関係」とあるのは、「支配関係(第2条第12号の7の五(定義)に規定する支配関係をいう。)」とする。

12項 新令 第155条の19第12項の規定は、同項に規定する連結 子法人 の同項に規定する 直前適格合併 等の日が2010年4月1日以後に開始する連結 親法人 事業年度の期間(同年10月1日以後の期間に限る。)内の日である場合(同項に規定する 他の内国法人 が同年10月1日前に解散したものである場合を除く。)の同項に規定する 被合併法人等 の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

13項 連結 親法人 が2010年4月1日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年9月30日以前の期間を含む。)内に 旧令 第155条の19第11項に規定する 適格合併等 を行い、かつ、同年9月30日以前に同項の 分割型分割 を行った場合における 旧法 第81条の9第2項第3号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第155条の19第11項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同条第2項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第26条第7項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項(連結欠損金の繰越し)」とする。

14項 前項の場合において、 10月旧令 第155条の20第5項 《5 法第82条の2第3項国際最低課税額の…》 規定は、第1項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の20連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定の適用については、同項中「が前条第11項」とあるのは「が 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第51号)附則第22条第13項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前 の法人税法施行令 以下この項において「 旧効力令 」という。)第155条の19第11項」と、「おいて前条第11項」とあるのは「おいて 旧効力令 第155条の19第11項」とする。

15項 改正法 附則第26条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条の9第3項に規定する 分割型分割 旧令 第155条の19第12項に規定する合併類似適格分割型分割である場合における同項の規定は、なおその効力を有する。

16項 10月新令 第155条の20第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定は、2010年10月1日以後に行われる同項に規定する 直前適格合併 次項の規定により当該直前適格合併とみなされるものを含む。又は同日以後の同条第1項に規定する他の連結 子法人 の残余財産の確定について適用する。

17項 2010年9月30日以前に連結 子法人 10月旧令 第155条の20第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下 に規定する 合併法人等 とする同項に規定する 適格合併等 又は連結子法人を合併法人、 分割法人 若しくは分割承継法人とする同条第6項に規定する合併、 分割型分割 若しくは合併類似適格分割型分割(以下この項において「 適格合併分割等 」という。)が行われ、かつ、当該 適格合併 分割等の日から同日の属する連結 親法人 事業年度終了の日までの期間(同年10月1日以後の期間に限る。)内にこれらの連結子法人が 10月新法 第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により10月新法第4条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合には、当該適格合併分割等を 10月新令 第155条の20第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下 に規定する 直前適格合併 とみなして、同項及び同条第2項の規定を適用する。この場合において、同条第1項第1号中「これらの他の連結子法人」とあるのは「当該直前適格合併に係る被合併法人又は分割法人」と、「第57条第2項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第57条第2項」と、「で同項」とあるのは「又は同条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額で、これら」と、同条第2項中「被合併法人」とあるのは「被合併法人若しくは分割法人」とする。

18項 2010年9月30日以前に行われた 10月旧令 第155条の20第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下 に規定する 適格合併等 については、前項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

19項 2010年9月30日以前に行われた 10月旧令 第155条の20第6項 《6 法第82条の2第5項の規定及び第1項…》 から第4項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令連結等納税規定の に規定する合併、 分割型分割 又は合併類似適格分割型分割については、第17項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

20項 2010年9月30日以前に 10月旧法 第81条の9第4項第4号(連結欠損金の繰越し)に規定する 適格合併等 が行われた場合における同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりないものとされる金額は、 10月新令 第155条の20第9項に規定する切捨額とみなして、同項の規定を適用する。

21項 連結 親法人 が第13項前段に規定する場合に該当する場合における 新令 第155条の21第2項 《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》 配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項第1号中「に加算する」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個別計算所得等の連結欠損金個別帰属額等)の規定の適用については、同項第1号中「第155条の19第12項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(2010年政令第51号)附則第22条第13項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前 の法人税法施行令 第155条の19第11項( 適格合併等 の後に分割を行つた場合の連結欠損金額とみなす金額の調整)」とする。

22項 2010年4月1日から同年9月30日までの間における 新令 第155条の21の2第4項及び第9項(第1号イに係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用については、同条第4項中「第81条の10第1項」とあるのは「第81条の9の2第1項」と、同号イ中「第81条の10第4項」とあるのは「第81条の9の2第4項」と、同条第9項第2号中「第81条の9第6項」とあるのは「第81条の9第5項」とする。

23項 連結 親法人 が2010年4月1日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年9月30日以前の期間を含む。)内に 適格合併 を行った場合又は連結親法人が同年9月30日以前に 旧法 第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する合併類似適格 分割型分割 を行った場合の 旧令 第155条の21の2第9項第1号イ(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に掲げる未処理 災害 損失欠損金額については、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「第81条の9第2項の」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2010年法律第6号。以下この号において「 改正法 」という。)附則第26条第7項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(イにおいて「 旧効力法 」という。)第81条の9第2項(連結欠損金の繰越し)の」と、同号イ中「法第81条の9の2第2項」とあるのは「改正法附則第26条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9の2第2項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)」と、「法第81条の9第2項第3号イ」とあるのは「 旧効力法 第81条の9第2項第3号イ」とする。

24項 連結承認日( 改正法 附則第26条第2項に規定する連結承認日をいう。)の属する連結 親法人 事業年度開始の日が2010年4月1日前である 旧令 第155条の21の2第9項第1号ロに規定する連結親法人又は連結 子法人 の同号ロに掲げる 災害 損失欠損金額については、同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「第81条の9第2項の」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2010年法律第6号。以下この号において「改正法」という。)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(ロにおいて「 旧効力法 」という。)第81条の9第2項(連結欠損金の繰越し)の」と、同号ロ中「法第81条の9の2第3項」とあるのは「改正法附則第26条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9の2第3項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)」と、「法第81条の9第2項第2号イ」とあるのは「 旧効力法 第81条の9第2項第2号イ」とする。

25項 第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第155条の19第3項 《3 国際海運業に係る全ての船舶に係る事業…》 運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成会社等の所在地国において行われていない場合には、前2項の規定は、適用しない。 に規定する 未処理欠損金額 又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第155条の21の2第10項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第155条の19第3項 《3 国際海運業に係る全ての船舶に係る事業…》 運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成会社等の所在地国において行われていない場合には、前2項の規定は、適用しない。 」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(2010年政令第51号)附則第22条第6項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前 の法人税法施行令 第155条の19第3項 《3 国際海運業に係る全ての船舶に係る事業…》 運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成会社等の所在地国において行われていない場合には、前2項の規定は、適用しない。 」とする。

23条 (連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)

1項 連結法人が2010年9月30日以前に譲渡した 10月旧法 第81条の10第1項(連結法人間取引の損益の調整)に規定する 譲渡損益調整資産 についてその譲渡を受けた他の連結法人において同日以前に生じた 10月旧令 第155条の22第3項 《3 前2項の規定は、共同支配会社等の共同…》 支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「から」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をい 各号(連結法人間取引の損益の調整)に掲げる事由については、なお従前の例による。

24条 (連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の2010年4月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の25の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

25条 (連結控除限度額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第155条の28第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の2010年4月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る同項の規定の適用については、同項中「࿹の規定」とあるのは、「)並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定」とする。

26条 (連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第155条の43第2項(第4号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の連結 親法人 事業年度が2010年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第155条の43第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、2010年10月1日以後に連結法人を被合併法人とする合併が行われる場合又は同日以後に連結法人(同日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合のこれらの連結法人の 10月新法 第81条の9第4項(連結欠損金の繰越し)に規定する欠損金額について適用する。

3項 改正法 附則第26条第9項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条の9第3項(連結欠損金の繰越し)に規定する欠損金額については、 旧令 第155条の43第2項(第5号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「第81条の9第3項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第26条第9項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第3項」とする。

27条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲に関する経過措置)

1項 10月新令 第175条第2項 《2 法第135条第4項第3号に規定する政…》 令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 特別清算開始の決定があつたこと。 2 第24条の2第1項再生計画認可の決定に準ずる事実等に規定する事実 3 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に第1号に係る部分に限る。)(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)の規定は、2010年10月1日以後に解散する法人について生ずる同号に掲げる事実について適用する。

31条 (法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 等の一部を改正する政令附則第5条第3項から第5項まで、第7項及び第10項(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、2010年10月1日以後に行われる分割について適用し、同日前に行われた分割及び事後設立( 10月旧法 第2条第12号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)については、なお従前の例による。

33条 (法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 の一部を改正する政令附則第6条第9項及び第11項(棚卸 資産 の評価の方法等に関する経過措置)の規定は、2010年10月1日以後に行われる適格分割について適用し、同日前に行われた適格分割及び 適格事後設立 については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月10日政令第196号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。

附 則(2011年5月2日政令第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行し、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 から 第6条 《収益事業を行う法人の経理の区分 公益法…》 人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。 までの規定は、2011年3月11日から適用する。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年6月22日政令第173号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月30日政令第196号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第174条 《更正等又は決定による中間納付額に係る延滞…》 税の還付金額及び還付加算金の額の計算等 法第134条第3項確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額見出しを含む。)の改正規定、 第188条第1項第10号 《法第142条の4第1項恒久的施設に帰せら…》 れるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 当該外 の改正規定及び 第193条 《国外所得金額 法第144条の2第1項外…》 国法人に係る外国税額の控除に規定する政令で定める金額は、法第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得次項において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額のうち国外源泉所得法第144条の2第1 の改正規定2012年1月1日

2号 第5条第1項第3号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ハの改正規定、 第73条第2項第10号 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 の次に2号を加える改正規定(第10号の2に係る部分に限る。)、 第142条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に の改正規定(「経営革新設備等に係る法人税額࿹」の下に「、同法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)」を加える部分に限る。)、 第155条の13第2項第7号 《2 法第82条第16号ロに規定する政令で…》 定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 1 複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産以下この項及び の次に2号を加える改正規定(第7号の2に係る部分に限る。及び 第155条の28第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し の改正規定(「経営革新設備等に係る法人税額࿹」の下に「、同法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)」を加える部分に限る。並びに附則第3条の規定 総合特別区域法 2011年法律第81号)の施行の日

3号 第13条第8号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び の改正規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第57号)の施行の日

4号 第73条第2項第10号 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 の次に2号を加える改正規定(第10号の2に係る部分を除く。及び 第155条の13第2項第7号 《2 法第82条第16号ロに規定する政令で…》 定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 1 複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産以下この項及び の次に2号を加える改正規定(第7号の2に係る部分を除く。 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 2012年法律第55号)の施行の日(2012年11月1日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2011年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第5条第1項第3号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ハ(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第1条第2号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第5条第1項第3号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ハ(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4条 (利益積立金額に関する経過措置)

1項 新令 第9条第1項 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人第2号に係る部分に限る。)(利益 積立金 )の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる 適格合併 について適用し、 施行日 前に行われた適格合併については、なお従前の例による。

2項 新令 第9条第2項第2号(同号に規定する評価換えに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後にする同号に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前にした 旧令 第9条第2項第2号(利益 積立金 )に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

3項 新令 第9条第4項の規定は、 施行日 以後に同条第2項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、施行日前に 旧令 第9条第2項各号に掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。

5条 (棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)

1項 法人の2011年3月31日以前に開始した事業年度(同年4月1日以後に開始し、かつ、 施行日 前に終了する事業年度を含む。)における 旧令 第28条第2項 《2 令第139条の4第5項に規定する経理…》 は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費棚卸 資産 の評価の方法)に規定する 期末棚卸資産 の評価額の計算については、なお従前の例による。

2項 法人が2011年4月1日以後に開始し、かつ、 施行日 以後最初に終了する事業年度の直前の事業年度において 旧令 第28条第2項 《2 令第139条の4第5項に規定する経理…》 は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費 の規定の適用を受けていた棚卸 資産 の同年4月1日以後に開始する各事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)終了の時における評価額の計算については、当該棚卸資産は、その法人が当該棚卸資産を当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。

3項 新令 第33条第1項 《内国法人がその有する棚卸資産につき次の各…》 号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による当該資産の評第2号に係る部分に限る。)(棚卸 資産 の取得価額の特例)の規定は、法人が 施行日 以後にする同号に掲げる評価換えについて適用し、法人が施行日前にした 旧令 第33条第1項第2号 《法第72条第2項仮決算をした場合の中間申…》 告書の記載事項等に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電棚卸資産の取得価額の特例)に掲げる評価換えについては、なお従前の例による。

6条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

1項 新令 第48条第5項 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終第3号イ及び第4号に係る部分に限る。)(減価償却 資産 の償却の方法)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項第3号イに掲げる評価換え又は同項第4号に掲げる期中 評価換え等 について適用し、法人が施行日前に行った 旧令 第48条第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終 イ(減価償却資産の償却の方法)に掲げる評価換え又は同項第4号に掲げる期中評価換え等については、なお従前の例による。

2項 新令 第57条 《耐用年数の短縮 内国法人は、その有する…》 減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。を基礎としてその償耐用年数の短縮)の規定は、法人が2011年4月1日以後に開始する事業年度において 施行日 以後に同条第1項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却 資産 の同項に規定する償却限度額の計算について適用し、法人が同年4月1日前に開始した事業年度において 旧令 第57条第1項 《青色申告法人は、各事業年度終了の日現在に…》 おいて、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表23に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。耐用年数の短縮)の承認を受けた場合(同日以後に開始する事業年度において施行日前に同項の承認を受ける場合を含む。)のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。

3項 法人が2011年3月31日以前に開始した事業年度において 旧令 第60条の2第1項 《令第175条第2項第3号仮装経理に基づく…》 過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの 2 行政機陳腐化した減価償却 資産 の償却限度額の特例)の承認を受けた場合(同年4月1日以後に開始する事業年度において 施行日 前に同項の承認を受ける場合を含む。)のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。

7条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 新令 第112条第4項 《4 法第57条第3項に規定する政令で定め…》 る場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第57条第3項に規定する被合併法人等と同項に規定する内国法人との間に当該内国法人の同項に規定する適格合併の日の属する事業年度開始の日当該 新法 第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する 適格合併 に係る部分に限る。)( 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)の規定は、 施行日 以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。

2項 新令 第113条第5項 《5 法第57条第4項に規定する適格組織再…》 編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人で 及び第6項(引継対象外 未処理欠損金額 の計算に係る特例)の規定は、 施行日 以後に行われる同条第5項に規定する 適格組織再編成 等について適用し、施行日前に行われた 旧令 第113条第5項 《5 法第57条第4項に規定する適格組織再…》 編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人で引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。

8条 (短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続に関する経過措置)

1項 新令 第118条の6第2項 《2 前項各号の種類等は、暗号資産にあつて…》 は、次に掲げる暗号資産のいずれかに区分した後のそれぞれの種類とする。 1 法第61条第2項第1号イ短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する特定譲渡制限付暗号資産次号において「特定譲渡制限付暗同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)( 短期売買商品 の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)の規定は、法人が 施行日 以後にする同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前にした 旧令 第118条の6第2項 《2 前項各号の種類等は、暗号資産にあつて…》 は、次に掲げる暗号資産のいずれかに区分した後のそれぞれの種類とする。 1 法第61条第2項第1号イ短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する特定譲渡制限付暗号資産次号において「特定譲渡制限付暗短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

9条 (有価証券の取得価額等に関する経過措置)

1項 新令 第119条第1項 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61第9号及び第11号に係る部分に限る。)(有価証券の取得価額)の規定は、法人が 施行日 以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をする同項第9号又は第11号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をした 旧令 第119条第1項第9号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 又は第11号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。

2項 新令 第119条の3第1項 《内国法人がその有する有価証券前条第1項第…》 1号に掲げる移動平均法以下この条において「移動平均法」という。によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第4項までにおいて同じ。につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、その有価証第2号に係る部分に限る。)( 移動平均法 を適用する有価証券について 評価換え等 があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、法人が 施行日 以後にする同号に掲げる評価換えについて適用し、法人が施行日前にした 旧令 第119条の3第1項第2号 《内国法人がその有する有価証券前条第1項第…》 1号に掲げる移動平均法以下この条において「移動平均法」という。によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第4項までにおいて同じ。につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、その有価証移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に掲げる評価換えについては、なお従前の例による。

10条 (外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算に関する経過措置)

1項 新令 第122条 《先物外国為替契約により発生時の外国通貨の…》 円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等 内国法人が先物外国為替契約外貨建取引法第61条の8第1項外貨建取引の換算に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。に伴つて受け取り、又は支払う の二(同条に規定する 評価換え等 に係る部分に限る。)( 外貨建資産等 の評価換えをした場合のみなし取得による換算)の規定は、法人が 施行日 以後にする同条に規定する評価換え等について適用し、法人が施行日前にした 旧令 第122条 《先物外国為替契約により発生時の外国通貨の…》 円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等 内国法人が先物外国為替契約外貨建取引法第61条の8第1項外貨建取引の換算に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。に伴つて受け取り、又は支払う の二(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)に規定する評価換え等については、なお従前の例による。

11条 (連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

1項 新令 第122条の12第1項 《法第61条の11第1項完全支配関係がある…》 法人の間の取引の損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券次号及び第4項第第5号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う 資産 時価評価 損益)の規定は、 新法 第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する 他の内国法人 施行日 以後に終了する同項に規定する連結開始直前事業年度又は新法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人の施行日以後に終了する同項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に有する資産について適用する。

12条 (特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)

1項 新令 第123条の9第7項 《7 前各項の規定は、第1項の内国法人と支…》 配関係法人との間で行われた特定適格組織再編成等に係る特定組織再編成事業年度以後の各事業年度対象期間内の日の属する事業年度に限る。における当該対象期間内の法第62条の7第2項第2号に規定する特定保有資産 及び第8項( 特定資産 に係る 譲渡等 損失額の計算の特例)の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する 特定適格組織再編成等 について適用し、施行日前に行われた 旧令 第123条の9第1項 《法第62条の7第1項特定資産に係る譲渡等…》 損失額の損金不算入に規定する特定適格組織再編成等以下この条において「特定適格組織再編成等」という。に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。

13条 (非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)

1項 新令 第123条の11第1項 《法第62条の9第1項非適格株式交換等に係…》 る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 法第62条の9第1項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日前5第5号に係る部分に限る。)(非適格株式交換等に係る株式交換 完全子法人 等の有する 資産 時価評価 損益)の規定は、 施行日 以後に行われる 新法 第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の有する資産について適用する。

14条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の十( 改正法 第17条の規定による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 租税特別措置法 」という。第42条の5 《 削除…》 の二(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除及び 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る部分を除く。)(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の2011年4月1日以後に開始する事業年度( 施行日 前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

15条 (外国法人税の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第141条第3項 《3 外国又はその地方公共団体により課され…》 る次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。 1 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税 2 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をす 外国法人税 の範囲)の規定は、内国法人が 施行日 以後に納付することとなる同条第1項に規定する外国法人税について適用し、内国法人が施行日前に納付することとなった 旧令 第141条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」という。とする。外国法人税の範囲)に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

16条 (会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第155条の2第1項 《法第80条第4項欠損金の繰戻しによる還付…》 に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実通算法人にあつては、第2号に掲げる事実とする。 1 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより法第80条第4項に規定する 及び第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の 損金算入額 の計算)の規定は、連結法人の 新法 第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結 親法人 事業年度が2011年4月1日以後に開始する連結事業年度( 施行日 前に終了する連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の 改正法 第2条の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。)第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が同年4月1日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

17条 (連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 新令 第155条の19第7項( 新法 第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)に規定する 適格合併 に係る部分に限る。)(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定は、 施行日 以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。

2項 新令 第155条の20第6項 《6 法第82条の2第5項の規定及び第1項…》 から第4項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは「法人税法施行令連結等納税規定の連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定によりその例によることとされる新令第113条第5項(引継対象外 未処理欠損金額 の計算に係る特例及び新令第155条の20第7項において準用する新令第113条第6項の規定は、 施行日 以後に行われる新令第155条の20第5項に規定する 適格組織再編成 等について適用し、施行日前に行われた 旧令 第155条の20第5項 《5 法第82条の2第3項国際最低課税額の…》 規定は、第1項の所在地国を所在地国とする同条第3項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第1号から第3号まで」とあるのは、「法人税法施行令第155条の20連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。

18条 (連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十五( 租税特別措置法 第68条の10の二(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除及び第68条の15の二(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る部分を除く。)(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の 新法 第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結 親法人 事業年度が2011年4月1日以後に開始する連結事業年度( 施行日 前に終了する連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の 旧法 第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が同年4月1日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

19条 (外国法人の行う現物出資に関する経過措置)

1項 外国法人が 施行日 前に行った現物出資については、 旧令 第188条第1項 《法第142条の4第1項恒久的施設に帰せら…》 れるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 当該外第18号に係る部分に限る。及び第8項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2011年7月22日政令第225号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月25日)から施行する。

附 則(2011年11月16日政令第339号)

1項 この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第14条の10第6項の表の改正規定、第14条の11第2項第2号及び第3項第12号の改正規定、 第48条第1項 《2007年3月31日以前に取得をされた減…》 価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償 の改正規定、 第48条の2第1項 《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》 償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1 の改正規定、 第55条第4項 《4 第1項に規定する場合において、同項に…》 規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ の改正規定、 第73条第1項 《法第37条第1項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第10号の3に係る部分を除く。)、 第77条の2第1項 《法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる の改正規定、 第96条 《貸倒引当金勘定への繰入限度額 法第52…》 条第1項貸倒引当金に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第5 の改正規定、 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の改正規定、 第98条 《適格分割等に係る期中個別貸倒引当金勘定の…》 金額の計算 法第52条第5項貸倒引当金の内国法人が同項に規定する適格分割等によりその有する同1の債務者に対する個別評価金銭債権同条第1項に規定する個別評価金銭債権をいう。以下この条において同じ。の一 の改正規定、 第112条 《適格合併等による欠損金の引継ぎ等 法第…》 57条第2項欠損金の繰越しに規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併 の改正規定、 第113条第1項 《法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人…》 は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条第3項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げ の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、 第116条の2 《会社更生等の場合の欠損金額の範囲 法第…》 59条第1項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計 の改正規定、 第116条の3 《会社更生等の場合の債権の範囲 法第59…》 条第1項第1号会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する政令で定める債権は、会社更生法第2条第8項定義に規定する更生債権同条第10項に規定する更生担保権及び同法に規定する共益債 の改正規定、 第117条の2 《民事再生等の場合の債権の範囲 法第59…》 条第2項第1号会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める債権とする。 1 再生手続開始の決定があつたこと 民 の改正規定、 第123条の8第7項第1号 《7 前項に規定する除外特定事由とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 更生期間において資産について生じた前項各号に掲げる事由 2 再生等期間において資産について生じた前項各号に掲げる事由 3 法第50条第1項交換により取得した資産の圧縮額の損金算 の改正規定、 第139条の10 《留保金額の計算上控除する道府県民税及び市…》 町村民税の額 法第67条第3項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同 の改正規定、 第142条 《控除限度額の計算 法第69条第1項外国…》 税額の控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項 の改正規定、 第142条の2 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額 法第69条第1項外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条第1項に規定す を削る改正規定、第142条の3の改正規定、同条を 第142条の2 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額 法第69条第1項外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条第1項に規定す とする改正規定、 第144条 《繰越控除限度額 法第69条第2項外国税…》 額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度次項及び第3項において「前3年内事業年度」という。の国税の控除余裕額又は地方税の控除余 の改正規定、 第146条第6項第1号 《6 法第69条第9項第2号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる控除限度額又は控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 控除限度額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等 イの改正規定、 第155条の2 《欠損金の繰戻しによる還付 法第80条第…》 4項欠損金の繰戻しによる還付に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実通算法人にあつては、第2号に掲げる事実とする。 1 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことによ の改正規定、 第155条の13第1項 《法第82条第16号イ定義に規定する政令で…》 定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 1 複数の者これらの者のうち1の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第1号において同じ。から出資又は拠出を受け の改正規定、第155条の13の2第1項の改正規定、 第155条の19第2項 《2 前項の構成会社等の所在地国を所在地国…》 とする全ての構成会社等に係る付随的国際海運業所得等の金額当期純損益金額のうち付随的国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。の合計額零を超えるも の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第8項の改正規定、 第155条の20第1項第2号 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下 の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条第9項第1号イの改正規定、 第155条の21第2項第2号 《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》 配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項第1号中「に加算する」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個別計算所得等の の改正規定、 第155条の25 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける対象会計年度にお の改正規定、 第155条の27 《一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金…》 額の計算の特例 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下 の改正規定、 第155条の28 《債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の…》 金額の計算の特例 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以 の改正規定、 第155条の29 《資産等の時価評価課税が行われた場合の個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むも の改正規定、 第155条の30第1号 《恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の30 恒久的施設等を有する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該恒久的施設等に帰せられる所得について当該構成会社等の所得として法人税又は法人税に の改正規定、 第155条の32 《導管会社等である最終親会社等に係る個別計…》 算所得等の金額の計算の特例 構成会社等導管会社等に該当する最終親会社等に限る。以下この項及び次項において同じ。の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当 の改正規定、第155条の34第6項第2号イの改正規定並びに 第188条 《恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する…》 負債の利子の損金不算入 法第142条の4第1項恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に の改正規定並びに次条並びに附則第3条、 第5条 《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》 規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産 、第6条第3項、第7条第2項、 第8条 《資本金等の額 法第2条第16号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の から 第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設 まで、第14条第4項及び 第15条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第12条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限 から 第20条 《益金に算入される配当等の元本である株式等…》 法第23条第2項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額以下この項及び次項において「配当等の額」という。に係る同条第2項に規定する基準日等以下この項において「基 までの規定2012年4月1日

2号 第152条 《還付すべき所得税額等の充当の順序 法第…》 78条第1項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第78条第1項の中間申告書に係る を削り、第151条の2を 第152条 《還付すべき所得税額等の充当の順序 法第…》 78条第1項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第78条第1項の中間申告書に係る とする改正規定、 第154条第2項第1号 《2 その事業年度の所得に対する法人税に係…》 る法第78条第1項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。と法第79条第1項又は第2項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその事業年度 の改正規定、 第155条の48第1項 《第155条の四十構成会社等に係る再計算国…》 別国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第1号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の40第2項中「属する構成会社等࿸無国籍構成会社等」とある の改正規定(「第151条の2第1号」を「 第152条第1号 《還付すべき所得税額等の充当の順序 第15…》 2条 法第78条第1項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第78条第1項の中間申 」に改める部分に限る。)、 第155条の47 《共同支配会社等に係る国別実効税率の計算 …》 法第82条の2第4項第1号イ3国際最低課税額に規定する政令で定める金額は、同号イ3の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額同項第1号イ3の規定により同号イ3の対象会 の改正規定(同条を 第155条の48 《共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課…》 税額 第155条の四十構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額の規定は、法第82条の2第4項第1号ロ国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第155条の40第2 とする部分を除く。及び 第174条第4項 《4 第154条の規定は、法第134条第1…》 項から第3項までの規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。 の改正規定(第151条 《所得税額等の還付の手続 税務署長は、法…》 第72条第4項第1号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第74条第1項第3号確定申告に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、これらの金額が の二」を「 第152条 《還付すべき所得税額等の充当の順序 法第…》 78条第1項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第78条第1項の中間申告書に係る 」に改める部分に限る。)2013年1月1日

3号 第73条第2項第10号 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 の3の改正規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 2012年法律第55号)の施行の日(2012年11月1日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2012年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

1項 新令 第48条の2第1項 《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》 償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1減価償却 資産 の償却の方法)の規定は、法人の2012年4月1日以後に終了する事業年度の新令第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第48条第1項 《2007年3月31日以前に取得をされた減…》 価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。

2項 法人が、2012年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この条において「 改正事業年度 」という。)においてその有する減価償却 資産 新令 第48条の2第1項第2号 《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》 償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1 又は第3号に掲げる減価償却資産に限る。以下この項及び次項において同じ。)につきそのよるべき償却の方法として新令第48条の2第1項第2号ロに規定する 定率法 以下この項及び次項において「 定率法 」という。)を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことに基因して新令第53条(減価償却資産の法定償却方法)の規定によりその有する減価償却資産につき定率法により新令第48条第1項に規定する償却限度額の計算をすべきこととされている場合を含む。)において、当該 改正事業年度 次項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)の同日以後の期間内に減価償却資産の取得をするときは、当該減価償却資産を同年3月31日以前に取得をされた資産とみなして、次項並びに 法人税法施行令 第48条の2第1項 《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》 償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1第1号から第3号までに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)、 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第 の三( 適格分社型分割 等があった場合の減価償却資産の償却の方法及び 第55条第5項 《5 内国法人の当該事業年度の前事業年度に…》 おいて第1項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産2012年3月31日以前に取得をされた資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用することができる。

3項 法人が、2012年4月1日の属する事業年度においてその有する減価償却 資産 につきそのよるべき償却の方法として 定率法 を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことに基因して 新令 第53条 《減価償却資産の法定償却方法 法第31条…》 第1項減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月3 の規定によりその有する減価償却資産につき定率法により新令第48条第1項に規定する償却限度額の計算をすべきこととされている場合を含む。)において、当該事業年度の 新法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する新法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書を提出する場合 には、その中間申告書の提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その届出書に記載された第2号に規定する事業年度以後の各事業年度における 法人税法施行令 第48条の2第1項 《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》 償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1第1号から第3号までに係る部分に限る。)、 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第 の三及び 第55条第5項 《5 内国法人の当該事業年度の前事業年度に…》 おいて第1項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産2012年3月31日以前に取得をされた資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」 の規定の適用については、その減価償却資産(新令第48条の2第1項第2号ロ(2)に掲げる資産及びその届出書に記載された第2号に規定する事業年度において同条第5項第2号イに規定する 調整前償却額 が同項第1号に規定する償却保証額に満たない資産を除く。)は、同日以後に取得をされた資産とみなす。

1号 この項の規定の適用を受ける旨

2号 この項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度( 改正事業年度 又は2012年4月1日以後最初に開始する事業年度に限る。)開始の日及び終了の日

3号 その他財務省令で定める事項

4項 新令 第55条第4項 《4 第1項に規定する場合において、同項に…》 規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ資本的支出の取得価額の特例)の規定は、法人が2012年4月1日以後に減価償却 資産 について支出する金額( 改正事業年度 の同日以後の期間内に減価償却資産について支出する金額につき同条第1項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について第2項の規定の適用を受ける場合のその支出する金額(以下この条において「 経過旧資本的支出額 」という。)を除き、改正事業年度の同日前の期間内に減価償却資産について支出した金額につき 旧令 第55条第1項 《青色申告法人は、仕訳帳には、取引の発生順…》 に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。資本的支出の取得価額の特例)の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について前項の規定の適用を受ける場合のその支出した金額(以下この条において「 経過新資本的支出額 」という。)を含む。)について適用し、法人が同日前に減価償却資産について支出した金額( 経過旧資本的支出額 を含み、 経過新資本的支出額 を除く。)については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

5項 法人が2012年3月31日の属する事業年度の同日以前の期間内に減価償却 資産 について支出した金額(当該事業年度が 改正事業年度 である場合には、 経過旧資本的支出額 を含み、 経過新資本的支出額 を除く。)について 旧令 第55条第4項 《4 第1項に規定する場合において、同項に…》 規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ 又は第5項の規定により当該事業年度の翌事業年度開始の時において新たに取得したものとされる減価償却資産(当該法人が当該資産につき当該翌事業年度において第3項の規定の適用を受ける場合における当該資産を除く。以下この項において同じ。)に係る 法人税法施行令 第48条の2第1項 《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》 償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1第1号から第3号までに係る部分に限る。)、 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第 の三及び 第55条第5項 《5 内国法人の当該事業年度の前事業年度に…》 おいて第1項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産2012年3月31日以前に取得をされた資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」 の規定の適用については、当該減価償却資産は、同日以前に取得をされた資産に該当するものとする。

6項 法人の 改正事業年度 の翌事業年度における 新令 第55条第5項 《5 内国法人の当該事業年度の前事業年度に…》 おいて第1項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産2012年3月31日以前に取得をされた資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」 の規定の適用については、2012年4月1日前に減価償却 資産 について支出した金額( 経過旧資本的支出額 を含み、 経過新資本的支出額 を除く。)に係る 旧令 第55条第4項 《4 第1項に規定する場合において、同項に…》 規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ に規定する 追加償却資産 以下この項において「 旧追加償却資産 」という。)と同日以後に減価償却資産について支出する金額(経過旧資本的支出額を除き、経過新資本的支出額を含む。)に係る新令第55条第4項に規定する追加償却資産で 旧追加償却資産 と種類及び耐用年数を同じくするものとは、異なる種類及び耐用年数の資産とみなす。

7項 第3項の規定の適用を受けた減価償却 資産 の取得価額及び耐用年数の調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

4条 (公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例に関する経過措置)

1項 新令 第73条の2第2項 《2 前項の規定は、確定申告書、修正申告書…》 又は更正請求書に同項に規定する財務省令で定める金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の 損金算入限度額 の特例)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 新法 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が到来する法人税について適用し、 施行日 前に 改正法 第2条の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。)第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

5条 (貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第13条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第52条(貸倒引当金)の規定に基づく 旧令 第96条 《貸倒引当金勘定への繰入限度額 法第52…》 条第1項貸倒引当金に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第5 から 第98条 《適格分割等に係る期中個別貸倒引当金勘定の…》 金額の計算 法第52条第5項貸倒引当金の内国法人が同項に規定する適格分割等によりその有する同1の債務者に対する個別評価金銭債権同条第1項に規定する個別評価金銭債権をいう。以下この条において同じ。の一 まで(貸倒引当金)の規定は、なおその効力を有する。

2項 新法 第52条第1項第3号(貸倒引当金)に掲げる法人が2012年4月1日以後最初に同条第2項又は第6項の規定の適用を受ける事業年度( 改正法 附則第13条第1項に規定する経過措置事業年度及び2015年4月1日以後最初に開始する事業年度に限り、設立の日の属する事業年度を除く。)の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で新法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書)にこの項の規定の適用を受ける旨の記載をした場合には、当該法人の当該事業年度から当該事業年度開始の日以後4年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度については、当該法人は当該開始の日に設立されたものとみなして 新令 第96条第6項 《6 法第52条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。の帳簿価額の合計額に貸倒実績率第1号に掲げ貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定を適用する。

3項 改正法 附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第52条第2項又は第6項の規定の適用を受ける法人の第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第96条第2項 《2 内国法人の有する金銭債権について前項…》 各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じて貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する 貸倒実績率 の計算については、同項第2号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、 新令 第96条第6項第2号 《6 法第52条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。の帳簿価額の合計額に貸倒実績率第1号に掲げ イ中「第52条第9項各号」とあるのを「第52条第9項第2号」と読み替えて同条第6項から第8項までの規定を適用した場合における同号に掲げる金額とする。

4項 法人が2012年3月31日の属する事業年度(以下この項及び次項において「 最後事業年度 」という。)終了の時において 旧令 第96条第1項第4号 《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》 で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の内国法人が当該事業年 に規定する事由が生じていた金銭債権につき当該 最後事業年度 において 旧法 第52条第1項の規定の適用を受けた場合(当該最後事業年度が当該法人を被合併法人とする 適格合併 の日の前日又は当該法人を現物分配法人とする適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度である場合を除く。)には、当該金銭債権の当該最後事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、当該金銭債権の当該最後事業年度終了の時における帳簿価額から、当該最後事業年度において当該金銭債権につき貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち同項の規定により当該最後事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額(第6項において「 切下帳簿価額 」という。)とすることができる。

5項 法人が、 最後事業年度 において、その終了の時に 旧令 第96条第1項第4号 《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》 で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の内国法人が当該事業年 に規定する事由が生じていた金銭債権につき 旧法 第52条第1項の規定の適用を受けた場合(当該最後事業年度が当該法人を被合併法人とする 適格合併 の日の前日又は当該法人を現物分配法人とする適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度である場合に限る。又は当該最後事業年度において行った同条第5項に規定する 適格分割等 以下この項において「 適格分割等 」という。)の直前の時に同号に規定する事由が生じていた金銭債権につき同条第5項の規定の適用を受けた場合において、これらの金銭債権の移転を受けた法人のその移転を受けた日の属する事業年度が2012年4月1日以後に開始する事業年度であるときは、その移転を受けた法人のその移転を受けた時におけるこれらの金銭債権の帳簿価額は、これらの金銭債権の当該最後事業年度終了の時又は当該適格分割等の直前の時における帳簿価額から、当該最後事業年度においてこれらの金銭債権につき貸倒引当金勘定又は同項に規定する期中個別貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち同条第1項又は第5項の規定により当該最後事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額(次項において「 移転 切下帳簿価額 」という。)とすることができる。

6項 第4項の法人の有する金銭債権で同項の規定により同項に規定する翌事業年度開始の時における帳簿価額を 切下帳簿価額 とされたもの又は前項に規定する移転を受けた法人の有する金銭債権で同項の規定により同項に規定する移転を受けた時における帳簿価額を 移転切下帳簿価額 とされたもの(次項において「 経過措置金銭債権 」という。)については、当該翌事業年度又は前項に規定する移転を受けた日の属する事業年度においては、 改正法 附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第52条第10項及び第11項の規定は、適用しない。

7項 経過措置金銭債権 については、第4項の法人の同項に規定する翌事業年度以後の各事業年度又は第5項に規定する移転を受けた法人の同項に規定する移転を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度( 適格合併 、適格分割、 適格現物出資 又は適格現物分配により当該経過措置金銭債権の移転を受けた法人のその移転を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度を含む。)においては、 新法 第52条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに 改正法 附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第52条第1項、第2項、第5項及び第6項の規定は、適用しない。

8項 旧令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 貸倒実績率 の特別な計算方法)の承認を受けた法人( 新令 第96条第5項 《5 法第52条第1項第3号に規定する政令…》 で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。 1 法第64条の2第1項リース取引に係る所得の金額の計算の規定により同項に規定するリース資産の売買があつたものとされる場合の当該リース資産の対価の額に係 各号に掲げる法人に該当するものに限る。)が、 新法 第52条第2項又は第6項の規定の適用を受ける場合において、同条第2項の事業年度(その承認の基因となった旧令第97条第1項に規定する 適格分割等 に係る同項に規定する 調整事業年度 に該当する事業年度に限る。)終了の時において新法第52条第1項第1号イからハまで若しくは第2号イからハまでに掲げる法人(以下この項及び第10項において「 貸倒引当金対象法人 」という。)に該当しないとき、又は同条第6項の適格分割等(当該調整事業年度に該当する事業年度の期間内に行うものに限る。)の直前の時において 貸倒引当金対象法人 に該当しないとき(既にこの項の規定によりその承認を取り消されたものとみなされた場合を除く。)は、当該終了の時又は直前の時においてその承認を取り消されたものとみなす。

9項 新令 第97条第7項 《7 第4項の処分があつた場合にはその処分…》 のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る貸倒実績率の計算についてその処分の効果が生ずるものとし、前項の規定により第1項の承認を取り消されたものとみなされた場 貸倒実績率 の特別な計算方法)の規定は、前項の規定により承認を取り消されたものとみなされた場合について準用する。

10項 旧令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 の承認を受けた法人( 新令 第96条第5項 《5 法第52条第1項第3号に規定する政令…》 で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。 1 法第64条の2第1項リース取引に係る所得の金額の計算の規定により同項に規定するリース資産の売買があつたものとされる場合の当該リース資産の対価の額に係 各号に掲げる法人に該当するものに限る。)は、 新法 第52条第2項又は第6項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(その承認の基因となった旧令第97条第1項に規定する 適格分割等 に係る同項に規定する 調整事業年度 に該当する事業年度に限る。)開始の時において 貸倒引当金対象法人 に該当しない場合(当該最初の事業年度において貸倒引当金対象法人に該当しないこととなった場合を含む。)には、当該調整事業年度における新令第97条第1項に規定する 貸倒実績率 の計算の方法については、同項の規定による承認を受けることができる。この場合において、同条第2項中「同項の適格分割等の日」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(2011年政令第379号)附則第5条第10項(貸倒引当金勘定への繰入 限度額等 に関する経過措置)に規定する最初の事業年度開始の日(同項に規定する貸倒引当金対象法人に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当しないこととなつた日)」とする。

6条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

1項 新令 第113条第2項 《2 前項の規定は、同項の内国法人の同項の…》 適格合併又は残余財産の確定に係る法第57条第2項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第3項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書 及び第3項(引継対象外 未処理欠損金額 の計算に係る特例)(同条第4項において準用する場合を含む。並びに同条第6項及び第7項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書等 新法 第71条第1項(中間申告)の規定による申告書で新法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第113条の2第14項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、 施行日 以後に 確定申告書等 の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

7条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入等に関する経過措置)

1項 新令 第123条の8第3項第5号 《3 法第62条の7第2項第1号に規定する…》 支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものは、同条第1項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産前項 特定資産 に係る 譲渡等 損失額の損金不算入)(同条第13項、第16項又は第17項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に 確定申告書等 の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第13条第1項(貸倒引当金に関する経過措置又は 第19条第1項 《法第23条第1項受取配当等の益金不算入に…》 規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額とする。連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)の場合において、 新令 第123条の8第7項 《7 前項に規定する除外特定事由とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 更生期間において資産について生じた前項各号に掲げる事由 2 再生等期間において資産について生じた前項各号に掲げる事由 3 法第50条第1項交換により取得した資産の圧縮額の損金算 の規定の適用については、同項第1号中「第52条第1項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2011年法律第114号。以下この号において「 改正法 」という。)附則第13条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「 旧効力法 」という。)第52条第1項」と、「法第81条の3第1項」とあるのは「改正法附則第19条第1項(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えられた法第81条の3第1項」と、「法第52条第8項」とあるのは「 旧効力法 第52条第8項」とする。

3項 新令 第123条の9第2項 《2 前項の規定は、同項の内国法人の特定組…》 織再編成事業年度同項第2号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の対象期間内の日の属する事業年度同号に規定する控除した金額が零を超える事業年度に限る。を含む。の確定申告書、修正申告書又は更正請求書 及び第3項( 特定資産 に係る 譲渡等 損失額の計算の特例)(同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。並びに同条第8項及び第9項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書等 の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

8条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の2012年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る新令第139条の10の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

9条 (控除限度額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第142条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に控除限度額の計算)の規定は、内国法人の2012年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける内国法人に係る同項の規定の適用については、同項中「࿹の規定」とあるのは、「)並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)の規定」とする。

2項 内国法人の2012年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各事業年度における 新令 第142条第3項 《3 第1項に規定する当該事業年度の調整国…》 外所得金額とは、法第57条及び第64条の四並びに租税特別措置法第59条の二、第67条の十二及び第67条の13の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第69条第1項に規定する国外所得金額から外 の規定の適用については、同項中「所得の金額を」とあるのは、「所得の金額の6分の5に相当する金額を」とする。

10条 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)

1項 新令 第142条の2第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条第1項に規定する内国法人が納付することとなる外国法人税の額の外国税額控除の対象とならない 外国法人税の額 )の規定は、内国法人の2012年4月1日以後に開始する事業年度において納付することとなる同項に規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において納付することとなった 旧令 第142条の3第1項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

11条 (連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

1項 新令 第155条の6第1項第2号 《法第82条第4号定義に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。 及び第4号、第2項並びに第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、附則第3条第3項(減価償却 資産 の償却の方法等に関する経過措置)の規定により行うべき納税地の所轄税務署長に対する届出及び同項に規定する提出期限について準用する。

12条 (連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第19条第1項(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 新法 第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第1項第1号中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第13条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(次号において「 旧効力法 」という。)第52条第3項(貸倒引当金)の規定」と、同項第2号中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定並びに 旧効力法 第52条第7項及び 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第379号)附則第5条第1項(貸倒引当金勘定への繰入 限度額等 に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前 の法人税法施行令 次号において「 旧効力令 」という。第97条第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、同項の適格分割等の日以後2月以内に、その採用しようとする方法の内容、その方法を採用しようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 貸倒実績率 の特別な計算方法)の規定」と、同項第3号中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定並びに 旧効力令 第97条第1項 《内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又…》 は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事 、第3項及び第4項の規定」とする。

13条 (寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)

1項 新令 第155条の13第1項 《法第82条第16号イ定義に規定する政令で…》 定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 1 複数の者これらの者のうち1の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第1号において同じ。から出資又は拠出を受け一般寄附金の連結 損金算入限度額 及び第155条の13の2第1項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)の規定は、連結法人の連結 親法人 事業年度( 新法 第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が2012年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

14条 (連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 新令 第155条の19第10項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)において準用する新令第113条第2項及び第3項(引継対象外 未処理欠損金額 の計算に係る特例)の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書等 新法 第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書で新法第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの及び新法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第155条の20第7項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する新令第113条第4項において準用する同条第2項及び第3項並びに新令第155条の20第7項において準用する新令第113条第6項及び第7項の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書等 の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

3項 新令 第155条の22第7項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する新令第113条の2第14項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書等 の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

15条 (連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の2012年4月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の25の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

16条 (連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)

1項 新令 第155条の27第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し外国税額控除の対象とならない 外国法人税の額 )の規定は、連結法人の連結 親法人 事業年度が2012年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

17条 (連結控除限度額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第155条の28第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の2012年4月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る同項の規定の適用については、同項中「࿹の規定」とあるのは、「)並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)の規定」とする。

2項 新令 第155条の28第3項の規定は、連結法人の連結 親法人 事業年度が2012年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の連結親法人事業年度が同日から2014年3月31日までの間に開始する連結事業年度における同項の規定の適用については、同項中「所得の金額を」とあるのは、「所得の金額の6分の5に相当する金額を」とする。

18条 (連結控除限度額の計算の特例に関する経過措置)

1項 旧令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十九(連結控除限度額の計算の特例)に規定する連結法人の連結 親法人 事業年度が2012年4月1日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月14日政令第390号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後 の法人税法施行令 第116条第1項 《法第58条第1項青色申告書を提出しなかつ…》 た事業年度の欠損金の特例に規定する政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は第114条固定資産に準ずる繰延資産に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額保険金、損害賠償金その他これらに類するも第2号及び第3号に係る部分に限る。)( 災害 による繰越損失金の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度において生ずる同項第2号又は第3号に掲げる損失の額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた改正前 の法人税法施行令 第116条第1項第2号 《法第58条第1項青色申告書を提出しなかつ…》 た事業年度の欠損金の特例に規定する政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は第114条固定資産に準ずる繰延資産に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額保険金、損害賠償金その他これらに類するも災害による繰越損失金の範囲)に掲げる損失の額については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月14日政令第43号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第101号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第73条第2項第7号 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 の次に1号を加える改正規定、 第79条第4号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 の改正規定、 第155条の13第2項第4号 《2 法第82条第16号ロに規定する政令で…》 定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 1 複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産以下この項及び の次に1号を加える改正規定及び 第155条の27第4項 《4 第2項の規定は、同項の当該対象会計年…》 度の直前の四対象会計年度のうちに第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。 の改正規定(「第5号」を「第4号の二」に改める部分に限る。並びに附則第4条の規定は、同年7月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)

1項 新令 第24条の2第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 政府関係金融機関 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。 2 協定銀行 預金保険法附則第7条第1項第1号協定銀行に係再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、 施行日 以後に法人税法第25条第3項( 資産 の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用する。

4条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第79条第4号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人が2012年7月1日以後に交付を受ける同号に掲げる補助金について適用する。

5条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号。以下「 改正法 」という。)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。次項において「 旧効力措置法 」という。第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る新令第139条の10の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 旧効力措置法 第42条の10の規定の適用がある場合であって、 改正法 第9条の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。以下「 新震災特例法 」という。第17条の2 《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同 から 第17条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この の二まで(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における 新令 第139条の10 《留保金額の計算上控除する道府県民税及び市…》 町村民税の額 法第67条第3項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同 の規定の適用については、前項並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第107号)による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 2011年政令第112号。以下「 新震災特例法施行令 」という。)第17条の2第4項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、 第17条の2 《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第1項に規定する政令で定める要件は、第1号に掲げる要件同項に規定する建築物整備事業第1号ハ及び第3項において「建築物整備事業」という。のうち地域の活力の再 の二(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、 第17条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、前項第1号の規定によ…》 り区域を定めたときは、これを告示する。復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除及び 第17条の3の2第2項 《2 法第17条の3の2第1項の表の第1号…》 の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第17条の3の2第1項の表の第1号避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、新令第139条の十中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号)の施行の日(以下「 福島復興特別措置法 施行日 」という。)が施行日後である場合には、施行日から 福島復興特別措置法施行日 の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第17条の2から第17条の3の二まで」とあるのは「 第17条 《納税地の指定 法第18条第1項納税地の…》 指定に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第16条からの二まで納税地の規定による納税地既に法第18条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納 の二又は 第17条 《納税地の指定 法第18条第1項納税地の…》 指定に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第16条からの二まで納税地の規定による納税地既に法第18条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納 の三」と、「、第17条の2の二(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第17条の3第2項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除及び第17条の3の2第2項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第17条の3第2項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同項の表中「、同法第17条の2の2第2項若しくは第3項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第17条の三(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第17条の3の二(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは同法第17条の三(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。

6条 (控除限度額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第142条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に控除限度額の計算)の規定は、内国法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける内国法人に係る新令第142条第1項の規定の適用については、同項中「࿹の規定」とあるのは、「)並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第22条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)の規定」とする。

7条 (連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 次項において「 旧効力措置法 」という。第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十四(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の25の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 旧効力措置法 第68条の14の規定の適用がある場合であって、 新震災特例法 第25条の2から第25条の3の二まで(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における 新令 第155条の25 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける対象会計年度にお の規定の適用については、前項並びに新震災特例法施行令第22条の2第6項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第22条の2の2第4項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第22条の3第3項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除及び第22条の3の2第3項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる新令第155条の25の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 福島復興特別措置法施行日 施行日 後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第25条の2から第25条の3の二まで」とあるのは「 第25条 《外国税額の還付金のうち益金の額に算入され…》 ないもの 法第26条第3項還付金等の益金不算入に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額以下この条において「外国法人税の額」という。が減額 の二又は 第25条 《外国税額の還付金のうち益金の額に算入され…》 ないもの 法第26条第3項還付金等の益金不算入に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額以下この条において「外国法人税の額」という。が減額 の三」と、「、第22条の2の2第4項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第22条の3第3項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除及び第22条の3の2第3項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第22条の3第3項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同項の表第1号の項中「、同法第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第25条の三(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第25条の3の二(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは同法第25条の三(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。

8条 (連結控除限度額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第155条の28第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十四(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の28第1項の規定の適用については、同項中「࿹の規定」とあるのは、「)並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第33条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)の規定」とする。

9条 (更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序に関する経過措置)

1項 施行日 から2012年12月31日までの間における 新令 第173条 《事業の主宰者の特殊関係者の範囲 法第1…》 32条第1項第2号ロ同族会社等の行為又は計算の否認に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。 1 当該主宰者の親族 2 当該主宰者とまだ婚姻の届 の二(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定の適用については、同条中「 第152条 《還付すべき所得税額等の充当の順序 法第…》 78条第1項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第78条第1項の中間申告書に係る 」とあるのは、「 第151条 《所得税額等の還付の手続 税務署長は、法…》 第72条第4項第1号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第74条第1項第3号確定申告に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、これらの金額が の二」とする。

附 則(2012年10月31日政令第272号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2012年11月1日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

10条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第8条の規定による改正後 の法人税法施行令 第139条の4第6項 《6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係…》 る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2・二当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第2条第1項第12号 の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に行う 消費税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを除く。及び法人が施行日以後に同項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物について適用し、法人が施行日前に行った同項第12号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを含む。及び法人が施行日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する経過措置対象課税仕入れとは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第4号又は第5号に掲げるものに該当するもの(2023年10月1日以後に行うものにあっては、新 消費税法 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第44条第1項に規定する新 消費税法 をいう。)第30条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。

附 則(2013年3月15日政令第65号) 抄

1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

附 則(2013年3月30日政令第112号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

2条 (利益積立金額に関する経過措置)

1項 この政令による改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)第9条第3項(利益 積立金 )の規定は、2010年10月1日以後の同条第2項第4号に掲げる事由について適用する。ただし、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。又は連結 親法人 の選択により、当該法人のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に開始した事業年度の所得に対する法人税又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結 子法人 の同法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する 連結親法人事業年度 以下「 連結親法人事業年度 」という。)が 施行日 前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、この政令による改正前 の法人税法施行令 第9条第3項(利益積立金額)の規定を適用することができる。

3条 (再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)

1項 新令 第24条の2第4項第5号 《4 法第25条第3項に規定する政令で定め…》 る資産は、次に掲げる資産とする。 1 再生計画認可の決定があつた日又は法第25条第3項に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度以下この号において「前5再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、 施行日 以後に法人税法第25条第3項( 資産 の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

4条 (一般寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)

1項 新令 第73条第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 一般寄附金の 損金算入限度額 )の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5条 (適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)

1項 新令 第112条第5項 《5 法第57条第3項第2号に規定する政令…》 で定める金額は、同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前10年内事業年度第2号において「前10年内事業年度」という。に該当 から第8項まで( 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)の規定は、法人税法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する内国法人と 施行日 以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われる同項の 適格合併 又は施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の 他の内国法人 の残余財産の確定について適用し、同項に規定する内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われた同項の適格合併又は施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の他の内国法人の残余財産の確定については、なお従前の例による。

2項 新令 第112条第11項 《11 第5項から第8項までの規定は、法第…》 57条第4項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第5項中「同項に規定する被合併法人等࿸以下この項において「被合併法人等」という。の同号」とあるのは「同条第4項に規定す の規定は、法人税法第57条第4項の内国法人と 施行日 以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった 支配関係法人 同項に規定する支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)との間で行われる同条第4項に規定する 適格組織再編成 等について適用し、当該内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。

6条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 新令 第123条の8第12項 《12 第2項から第8項までの規定は、法第…》 62条の7第3項において準用する同条第2項第2号に規定するその他の政令で定めるもの、同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規 及び第15項( 特定資産 に係る 譲渡等 損失額の損金不算入)の規定は、法人税法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の内国法人と 施行日 以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった 支配関係法人 同項に規定する支配関係法人をいう。以下この条において同じ。)との間で行われる同項に規定する 特定適格組織再編成等 について適用し、当該内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。

7条 (留保金額から控除する金額等に関する経過措置)

1項 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の八(留保金額から控除する金額等)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

8条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下「 改正法 」という。)附則第63条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第42条の4の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号。以下「 2014年改正法 」という。)第10条の規定による改正後の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第138号)による改正後 の法人税法施行令 以下「 2014年 新令 」という。第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条中「試験研究費の額に係る法人税額࿹、同法」とあるのは、「試験研究費の額に係る法人税額)( 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第63条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の4の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)、 租税特別措置法 」とする。

3項 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号。以下「 2012年 改正法 」という。)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 2012年改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 次項において「 2012年 旧効力措置法 」という。第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る 2014年新令 第139条の10 《留保金額の計算上控除する道府県民税及び市…》 町村民税の額 法第67条第3項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同 の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 2012年旧効力措置法 第42条の10 《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》 場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施 の規定の適用がある場合であって、 2014年改正法 第13条の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。以下「 2014年 新震災特例法 」という。)第17条の2から第17条の3の三まで(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における 2014年新令 第139条の10 《留保金額の計算上控除する道府県民税及び市…》 町村民税の額 法第67条第3項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同 の規定の適用については、前項並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第149号)による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 2011年政令第112号。以下「 2014年新震災特例法施行令 」という。)第17条の2第4項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、 第17条の2の2第2項 《2 法第17条の2の2第1項の表の第2号…》 の第五欄に規定する政令で定めるものは、福島復興再生特別措置法第75条の2に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、同号の第一欄に掲げる法人の同法企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、 第17条の2 《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第1項に規定する政令で定める要件は、第1号に掲げる要件同項に規定する建築物整備事業第1号ハ及び第3項において「建築物整備事業」という。のうち地域の活力の再 の三(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、 第17条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、前項第1号の規定によ…》 り区域を定めたときは、これを告示する。復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、 第17条の3の2第4項 《4 法第17条の3の2第1項の表の第2号…》 の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者 2 2011年3月11日において福島県の区域内に居住していた者企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除及び 第17条の3の3第2項 《2 法第17条の3の3第1項に規定する政…》 令で定める場合は、同項の法人の事業所に係る次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該事業所に係る当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第17条の3の避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、2014年新令第139条の十中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

9条 (控除限度額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第142条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に控除限度額の計算)の規定は、内国法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第63条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の4の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する改正法第8条の規定による改正後の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第142条第1項の規定の適用については、同項中「試験研究費の額に係る法人税額࿹、同法」とあるのは、「試験研究費の額に係る法人税額)( 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第63条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の4の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 租税特別措置法 」とする。

10条 (一般寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)

1項 新令 第155条の13第2項 《2 法第82条第16号ロに規定する政令で…》 定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 1 複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産以下この項及び一般寄附金の連結 損金算入限度額 )の規定は、連結法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

11条 (連結留保金額から控除する金額等に関する経過措置)

1項 新令 第155条の23第2項 《2 前項第1号に係る部分に限る。の規定に…》 より、特例適用前個別計算所得等の金額から法人税等に係る株式報酬費用額を減算した対象会計年度後の対象会計年度において、当該法人税等に係る株式報酬費用額に係る株式等の譲渡等がされることなく、その権利が失わ連結留保金額から控除する金額等)の規定は、連結法人の 連結親法人事業年度 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

12条 (連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第75条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の9の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する 2014年改正法 第10条の規定による改正後の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における 2014年新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第2号中「試験研究費の額に係る法人税額࿹、同法」とあるのは、「試験研究費の額に係る法人税額)( 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第75条(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の9の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)、 租税特別措置法 」とする。

3項 2012年改正法 附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる2012年改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 次項において「 2012年 旧効力措置法 」という。第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十四(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る 2014年新令 第155条の25 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける対象会計年度にお の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 2012年旧効力措置法 第68条の14の規定の適用がある場合であって、 2014年新震災特例法 第25条の2から第25条の3の三まで(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における 2014年新令 第155条の25 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける対象会計年度にお の規定の適用については、前項並びに2014年新震災特例法施行令第22条の2第6項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第22条の2の2第5項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第22条の2の3第4項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第22条の3第3項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第22条の3の2第5項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除及び第22条の3の3第3項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる2014年新令第155条の25の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

13条 (連結控除限度額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第155条の28第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第75条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の9の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する改正法第8条の規定による改正後の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第155条の28第1項の規定の適用については、同項中「試験研究費の額に係る法人税額࿹、同法」とあるのは、「試験研究費の額に係る法人税額)( 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第75条(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の9の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 租税特別措置法 」とする。

14条 (連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第155条の43第2項(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の 連結親法人事業年度 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月30日政令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月31日政令第166号)

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。

2項 この政令による改正後 の法人税法施行令 次項において「 新令 」という。第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当 の二(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受ける同法第68条第1項(所得税額の控除)に規定する 利子及び配当等 以下「 利子及び 配当等 」という。)につき課される所得税について適用し、法人が 施行日 前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税については、なお従前の例による。

3項 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十六(連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、連結法人が 施行日 以後に支払を受ける 利子及び配当等 につき課される所得税について適用し、連結法人が施行日前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税については、なお従前の例による。

附 則(2014年1月17日政令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年1月20日)から施行する。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条第1項第1号 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 ホの改正規定(並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分に限る。)、同号ヌの改正規定、第9条の2第1項第1号の改正規定(同号チに係る部分を除く。)、 第123条第2項 《2 内国法人が合併により合併法人に移転を…》 する負債には、当該内国法人の法人税各事業年度の所得に対する法人税に限るものとし、法第38条第1項第2号法人税額等の損金不算入に掲げる法人税及び附帯税を除く。以下この項において同じ。及び地方法人税基準法 の改正規定、 第139条の10 《留保金額の計算上控除する道府県民税及び市…》 町村民税の額 法第67条第3項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同 の改正規定(「100分の20・七」を「100分の16・三」に改める部分に限る。)、 第142条の2 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額 法第69条第1項外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条第1項に規定す の次に1条を加える改正規定、 第143条 《地方税控除限度額 法第69条第2項外国…》 税額の控除に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令1950年政令第245号第9条の7第6項外国の法人税等の額の控除の規定による限度額と同令第48条の13第7項外国の法人税等の の改正規定、 第144条 《繰越控除限度額 法第69条第2項外国税…》 額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度次項及び第3項において「前3年内事業年度」という。の国税の控除余裕額又は地方税の控除余 の改正規定、 第145条第4項 《4 内国法人の地方税法施行令第9条の7第…》 2項外国の法人税等の額の控除の規定の適用を受けることができる事業年度同令第48条の13第2項外国の法人税等の額の控除の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。又は同令第48条の13第2項同令第 の改正規定(又は同令第48条の13第2項」の下に「(同令第57条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える部分を除く。)、 第146条第3項 《3 法第69条第9項第1号に係る部分に限…》 る。の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第3項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前3年内事業年度に の改正規定(「同条第1項から第3項まで」の下に「又は 地方法人税法 第12条第1項 《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》 第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該外国税額の控除)」を加える部分及び「第81条の15第1項から第3項まで」の下に「又は 地方法人税法 第12条第2項 《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》 業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設 」を加える部分に限る。)、同条第6項第2号イの改正規定(第155条の30第1号 《恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の30 恒久的施設等を有する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該恒久的施設等に帰せられる所得について当該構成会社等の所得として法人税又は法人税に 」を「 第155条の29第1号 《資産等の時価評価課税が行われた場合の個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の29 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けよう 」に改める部分に限る。)、同項第3号ロの改正規定、同項第4号ロの改正規定(第69条第4項 《4 法第34条第1項第2号イに規定する届…》 出は、第1号に掲げる日第2号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第7項において「届出期限」と 」を「 第69条第10項 《10 法第34条第1項第3号イに規定する…》 利益に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標第2号から第5号までに掲げる指標にあつては、利益に関するものに限る。とする。 1 法第34条第1項第3号イに規定する職務執行期間開始日以後に終了 」に改める部分を除く。)、同条第8項の改正規定( 被合併法人等 」の下に「である 他の内国法人 」を加える部分を除く。)、 第155条の25 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける対象会計年度にお の改正規定(「100分の20・七」を「100分の16・三」に改める部分に限る。)、 第155条の28第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し の改正規定(第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の三十(連結控除限度個別帰属額の計算)」を「次条」に改める部分に限る。)、 第155条の29 《資産等の時価評価課税が行われた場合の個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むも を削る改正規定、 第155条の30第1号 《恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の30 恒久的施設等を有する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該恒久的施設等に帰せられる所得について当該構成会社等の所得として法人税又は法人税に の改正規定(「第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)」を「前条第1項」に改める部分に限る。)、同条を 第155条の29 《資産等の時価評価課税が行われた場合の個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むも とし、同条の次に1条を加える改正規定、 第155条の31 《各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額…》 の計算の特例 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等以下第3項までにおいて「対象各種投資会社等」という。の個別計 の改正規定、 第155条の32 《導管会社等である最終親会社等に係る個別計…》 算所得等の金額の計算の特例 構成会社等導管会社等に該当する最終親会社等に限る。以下この項及び次項において同じ。の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当 の改正規定、 第155条の33第1項 《構成会社等最終親会社等に限る。以下この項…》 において同じ。が当該構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定をいう。以下こ の改正規定、同条第4項の改正規定(又は同令第48条の13第2項」の下に「(同令第57条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える部分を除く。)、第155条の34第3項の改正規定(「同条第1項から第3項まで」の下に「又は 地方法人税法 第12条第2項 《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》 業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設外国税額の控除)」を加える部分及び第69条第1項 《法第34条第1項第1号役員給与の損金不算…》 入に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。 1 法第34条第1項第1号に規定する定期給与以下第6項までにおいて「定期給与」という。で、次に掲げる改定以下この号において「給与改定」という。が から第3項まで」の下に「又は 地方法人税法 第12条第1項 《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》 第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該 」を加える部分に限る。)、同条第6項第1号イの改正規定(第155条の30第1号 《恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の30 恒久的施設等を有する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該恒久的施設等に帰せられる所得について当該構成会社等の所得として法人税又は法人税に 」を「 第155条の29第1号 《資産等の時価評価課税が行われた場合の個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の29 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けよう 」に改める部分に限る。)、同項第3号ロの改正規定(「第3項まで」の下に「又は 地方法人税法 第12条第2項 《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》 業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設 」を加える部分に限る。)、同項第4号ロの改正規定、同条第8項の改正規定(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。及び第155条の43第2項の改正規定並びに附則第8条第2項及び第9条第2項の規定2014年10月1日

2号 削除

3号 目次の改正規定(「/第3目の3株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡( 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の三)/第3目の4医療法人の設立に係る 資産 の受贈益等( 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の四)/」を「第3目の3医療法人の設立に係る資産の受贈益等( 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の三)」に改める部分を除く。)、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の改正規定、 第4条の3 《適格組織再編成における株式の保有関係等 …》 法第2条第12号の八定義に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係以下この項にお の次に1条を加える改正規定、 第9条第1項第1号 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 ホの改正規定(並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、 第14条の4第2項第2号 《2 前項第1号ハに規定する設立日とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日をいう。 1 内国法人 設立の日当該内国法人が次に掲げる法人に該当する場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める日 イ 合併法人その合併により被合 の改正規定、第14条の11に3項を加える改正規定、 第22条の4第5項 《5 法第23条の2第4項に規定する政令で…》 定める金額は、前項第1号に掲げる金額が増加した場合におけるその増加した後の金額を同号に掲げる金額として同項の規定を適用するものとした場合に計算される金額その他合理的な方法により計算した金額とする。 の改正規定、 第25条第2項 《2 内国法人が法第69条第9項に規定する…》 適格合併等により同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税 の改正規定、 第141条 《外国法人税の範囲 法第69条第1項外国…》 税額の控除に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」 の次に1条を加える改正規定、 第142条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項通算法人の仮装経理に の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項を削る改正規定、 第142条の2 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額 法第69条第1項外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条第1項に規定す の改正規定、 第145条 《繰越控除対象外国法人税額 法第69条第…》 3項外国税額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度の控除限度超過額前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において の次に14条を加える改正規定、 第146条 《適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額…》 等 法第69条第9項第1号に係る部分に限る。外国税額の控除の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第2項の規定の適用については、当該適格合併に の改正規定(同条第3項に係る部分(第69条第5項 《5 法第34条第1項第2号に規定する定め…》 に基づいて支給する給与につき既に前項又はこの項の規定による届出以下この項において「直前届出」という。をしている内国法人が当該直前届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次の各号に掲げる事 」を「 第69条第11項 《11 法第34条第1項第3号イに規定する…》 株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。 1 法第34条第1項第3号イに規定する所定の期間又は所定の日における株式同号に規定する内国法人又は当該内国法人との間に完全支 」に改め、「係る被合併法人」の下に「である 他の内国法人 」を加える部分及び第69条第4項 《4 法第34条第1項第2号イに規定する届…》 出は、第1号に掲げる日第2号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第7項において「届出期限」と 」を「 第69条第10項 《10 法第34条第1項第3号イに規定する…》 利益に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標第2号から第5号までに掲げる指標にあつては、利益に関するものに限る。とする。 1 法第34条第1項第3号イに規定する職務執行期間開始日以後に終了 」に改める部分を除く。)、同条第6項第2号イ中「 第155条の30第1号 《恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の30 恒久的施設等を有する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該恒久的施設等に帰せられる所得について当該構成会社等の所得として法人税又は法人税に 」を「 第155条の29第1号 《資産等の時価評価課税が行われた場合の個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の29 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けよう 」に改める部分、同項第3号ロに係る部分、同項第4号ロ中「第3項まで」の下に「又は 地方法人税法 第12条第2項 《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》 業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設 」を加える部分及び同条第8項に係る部分( 被合併法人等 」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、 第150条 《 削除…》 の改正規定、 第150条の2 《仮決算をした場合の中間申告 法第72条…》 第1項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間通算子法人にあつては、同条第5項第1号に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同条第1項第2号に掲げる法人税の額の計算に の改正規定、第155条の11の2第2項の改正規定、 第155条の27 《一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金…》 額の計算の特例 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第155条の28第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若し の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、 第155条の30第1号 《恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の30 恒久的施設等を有する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該恒久的施設等に帰せられる所得について当該構成会社等の所得として法人税又は法人税に の改正規定(「第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)」を「前条第1項」に改める部分を除く。)、同条第2号の改正規定、 第155条の34 《対象租税の範囲 法第82条第29号定義…》 に規定する政令で定める税は、次に掲げる税とする。 1 国又は地域の法令における構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税又は法人税に相当する税次号に掲げる税を除く。 2 適格分配時課税制度我が国 の改正規定(同条第3項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び第69条第4項 《4 法第34条第1項第2号イに規定する届…》 出は、第1号に掲げる日第2号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第7項において「届出期限」と 」を「 第69条第10項 《10 法第34条第1項第3号イに規定する…》 利益に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標第2号から第5号までに掲げる指標にあつては、利益に関するものに限る。とする。 1 法第34条第1項第3号イに規定する職務執行期間開始日以後に終了 」に改める部分を除く。)、同条第6項第1号イ中「 第155条の30第1号 《恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の30 恒久的施設等を有する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該恒久的施設等に帰せられる所得について当該構成会社等の所得として法人税又は法人税に 」を「 第155条の29第1号 《資産等の時価評価課税が行われた場合の個別…》 計算所得等の金額の計算の特例 第155条の29 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けよう 」に改める部分、同項第3号ロ中「第3項まで」の下に「又は 地方法人税法 第12条第2項 《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》 業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設 」を加える部分、同項第4号ロに係る部分及び同条第8項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、 第155条の35 《調整後対象租税額の計算 法第82条第3…》 0号定義に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の の改正規定、 第155条の47 《共同支配会社等に係る国別実効税率の計算 …》 法第82条の2第4項第1号イ3国際最低課税額に規定する政令で定める金額は、同号イ3の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額同項第1号イ3の規定により同号イ3の対象会 の改正規定、 第176条 《恒久的施設に係る内部取引の相手方である本…》 店等の範囲 法第138条第1項第1号国内源泉所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第2条第12号の十九イ定義に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの 2 法第2条第12 の改正規定、 第177条 《国内にある資産の運用又は保有により生ずる…》 所得 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に該当するものを除く。は、法第138条第1項第2号国内源泉所得見出しを含む。)の改正規定、 第178条 《国内にある資産の譲渡により生ずる所得 …》 法第138条第1項第3号国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権又は採石法 の改正規定、 第179条 《人的役務の提供を主たる内容とする事業の範…》 囲 法第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業 2 弁 の改正規定、第179条の2を削る改正規定、 第180条 《国内に源泉がある所得 法第138条第1…》 項第6号国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金これらに類するものを含む。に係る所得 2 国 から 第184条 《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算…》 外国法人の各事業年度の法第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下この条及び第186条控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等において「恒久的施設帰属所得」とい までの改正規定、第3編第2章の章名及び同章第1節の節名を削る改正規定、 第184条 《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算…》 外国法人の各事業年度の法第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下この条及び第186条控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等において「恒久的施設帰属所得」とい の前に章名及び節名を付する改正規定、 第185条 《外国税額の還付金のうち益金の額に算入され…》 ないもの 法第142条の2第2項還付金等の益金不算入に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額以下この条において「外国法人税の額」という。 から 第190条 《恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益…》 法第142条の8第1項恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国法人を被合併法人若しくは分割法人とする適格合併若しく までの改正規定、同編第2章第2節の改正規定、 第193条 《国外所得金額 法第144条の2第1項外…》 国法人に係る外国税額の控除に規定する政令で定める金額は、法第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得次項において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額のうち国外源泉所得法第144条の2第1見出しを含む。)の改正規定、同編第3章中 第192条 《相互会社に準ずるもの 法第143条第5…》 項第1号外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第2条第10項定義に規定する外国相互会社とする。第207条 《外国法人の退職年金等積立金額の計算 外…》 国法人の法第145条の三外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により法第84条第2項第2号退職年金等積立金の額の計算の規定に準じて計算する場合には、同 とする改正規定、同編第2章に2節を加える改正規定並びに本則に2条を加える改正規定並びに附則第9条の二、 第10条 《棚卸資産の範囲 法第2条第20号棚卸資…》 産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵中のも 及び 第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設 から 第16条 《特殊な場合の外国法人の納税地 法第17…》 条第3号外国法人の納税地に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。 1 法第17条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規 までの規定2016年4月1日

4号 第23条第3項第11号 《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》 で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2 の改正規定及び附則第3条の規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

5号 第77条第4号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行 の改正規定及び第77条の4第3項に1号を加える改正規定並びに附則第4条第2項及び 第5条 《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》 規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産 の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)の施行の日

2条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第5条第1項 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構収益事業の範囲)の規定は、 公益法人等 のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益法人等の 施行日 前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

1項 新令 第23条第3項 《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》 で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2 第11号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第1条第4号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第11号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第23条第3項第11号 《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》 で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2 所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。

4条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第77条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法第1号の2に係る部分に限る。)(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2項 新令 第77条 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 …》 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第5号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

5条 (特定公益信託の要件等に関する経過措置)

1項 新令 第77条の4第3項(第12号に係る部分に限る。)(特定公益信託の要件等)の規定は、法人が附則第1条第5号(施行期日)に定める日以後に法人税法第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用する。

6条 (保険金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第84条 《保険金等の範囲 法第47条第1項保険金…》 等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金保険業法第2条第2項定義に規定する保険会社、同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規定する少額第4号に係る部分に限る。)( 保険金等 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支払を受ける法人税法第47条第1項(保険金等で取得した固定 資産 等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等(以下この条において「 保険金等 」という。)について適用し、法人が施行日前に支払を受けた保険金等については、なお従前の例による。

7条 (株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前にした 旧令 第136条 《特定の損失等に充てるための負担金の損金算…》 入 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは の三(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算)に規定する自己の株式の譲渡については、なお従前の例による。

8条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条第1号(施行期日)に掲げる改正規定を除く。)による改正後 の法人税法施行令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 この政令(附則第1条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後 の法人税法施行令 第139条の10 《留保金額の計算上控除する道府県民税及び市…》 町村民税の額 法第67条第3項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同 の規定は、法人の2014年10月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新令 第139条の10 《留保金額の計算上控除する道府県民税及び市…》 町村民税の額 法第67条第3項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同 の規定を適用する場合において、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号。次条第3項において「 改正法 」という。)附則第82条第2項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用があるときは、新令第139条の十中「第42条の12の四࿸同条第1項」とあるのは、「第42条の12の四( 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第82条第2項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含むものとし、 租税特別措置法 第42条の12の4第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出 」とする。

9条 (連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十五(第1号に係る部分に限る。)(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十五(各号列記以外の部分に限る。)の規定は、連結法人の 連結親法人事業年度 法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が2014年10月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新令 第155条の25 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける対象会計年度にお の規定を適用する場合において、 改正法 附則第112条第2項(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用があるときは、新令第155条の二十五中「第68条の15の五࿸連結 親法人 が同条第1項」とあるのは、「第68条の15の五( 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第112条第2項(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含むものとし、連結親法人が 租税特別措置法 第68条の15の5第1項」とする。

9条の2 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 2016年4月1日から2018年3月31日までの間における 新令 第184条第1項第17号 《外国法人の各事業年度の法第141条第1号…》 イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下この条及び第186条控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額の計算)の規定の適用については、同号イ中「10年」とあるのは、「9年」とする。

12条 (法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後 の法人税法施行令 の一部を改正する政令(次項において「 新2013年改正令 」という。)附則第8条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新2013年改正令 附則第12条(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2014年7月2日政令第246号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2014年9月18日政令第305号)

1項 この政令は、 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年9月26日)から施行する。

附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年9月30日政令第316号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。

11条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第9条の規定による改正後 の法人税法施行令 第139条の4第6項 《6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係…》 る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2・二当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第2条第1項第12号 の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に行う 消費税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税仕入れ(元年経過措置対象課税仕入れ及び 地方税法 改正法 附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第4号又は第5号に掲げるものに該当するものを除く。及び法人が施行日以後に 消費税法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物について適用し、法人が施行日前に行った同項第12号に規定する課税仕入れ(元年経過措置対象課税仕入れを含む。及び法人が施行日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する元年経過措置対象課税仕入れとは、 地方税法 改正法 附則第10条第3項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等で同項第4号又は第5号に掲げるものに該当するもの(2023年10月1日以後に行うものにあっては、新 消費税法 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第44条第1項に規定する新 消費税法 をいう。)第30条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。

附 則(2015年3月31日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第11条第4号 《有価証券に準ずるものの範囲 第11条 法…》 第2条第21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる の改正規定(「(1951年法律第198号)」を削る部分を除く。)、同令第23条第3項第9号の改正規定、同令第69条第9項の改正規定及び同令第71条第1項第4号の改正規定並びに附則第5条第1項の規定2015年5月1日

2号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第139条の4第2項 《2 内国法人の当該事業年度前項に規定する…》 事業年度を除く。において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合において、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理 の改正規定及び附則第7条の規定2015年10月1日

3号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第155条の43第2項第4号の改正規定及び附則第13条の規定2016年1月1日

4号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 の目次の改正規定、同令第14条の4第3項第2号の改正規定、同令第14条の11の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同令第22条の4の改正規定、同令第141条の2の改正規定、同条の次に6条を加える改正規定、同令第142条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定、同令第142条の2第7項第3号の改正規定、同令第143条の改正規定、同令第145条の7第1項の改正規定、同令第146条第8項の改正規定、同令第155条の6第1項第1号イの改正規定、同令第155条の27第2項の改正規定、同条第5項第2号の改正規定、同令第155条の27の2の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第155条の28第3項の改正規定、同令第155条の31の改正規定、同令第155条の34第8項の改正規定、同令第155条の47の改正規定、同令第177条の改正規定、同令第178条第5項の改正規定、同令第190条第5項から第7項までの改正規定、同令第3編第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定、同令第191条の改正規定、同令第193条の改正規定、同令第194条の改正規定、同令第195条第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第196条の改正規定、同令第197条の改正規定、同令第206条第3項及び第4項の改正規定並びに同令の本則に1編を加える改正規定並びに附則第9条、 第12条 《固定資産の範囲 法第2条第22号定義に…》 規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。 2 次第14条 《繰延資産の範囲 法第2条第24号繰延資…》 産の意義に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登 及び 第15条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第12条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限 の規定2016年4月1日

5号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第112条第1項 《法第57条第2項欠損金の繰越しに規定する…》 政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併法人等」という。が、同条第2項に規定 の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第13項の改正規定、同令第113条の改正規定、同令第116条の2第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同令第155条の19第8項の改正規定、同令第155条の20の改正規定及び同令第155条の21第2項第2号の改正規定2018年4月1日

6号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第5条第1項第3号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ヌを削る改正規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律(2015年法律第15号)の施行の日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (資本金等の額に関する経過措置)

1項 新令 第8条第1項第16号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 及び第17号(資本金等の額)の規定は、法人が 施行日 以後に同項第16号の 資本の払戻し 又は同項第17号の 出資等減少分配 を行う場合について適用する。

2項 施行日 前に 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第8条第1項第16号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第資本金等の額)の 資本の払戻し 等を行った法人の 新令 第8条第1項 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 の規定の適用については、当該資本の払戻し等に係る同号に掲げる金額をもって、当該資本の払戻し等に係る同項第16号及び第17号に掲げる金額とみなす。

4条 (利益積立金額に関する経過措置)

1項 新令 第9条第1項第11号 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 及び第12号(利益 積立金 )の規定は、法人が 施行日 以後に新令第8条第1項第16号(資本金等の額)の 資本の払戻し 又は同項第17号の 出資等減少分配 を行う場合について適用する。

2項 施行日 前に 旧令 第8条第1項第16号 《令第5条第1項第30号ニ収益事業の範囲に…》 規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間が次に掲げる課程の区分に資本金等の額)の 資本の払戻し 等を行った法人の 新令 第9条第1項 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 の規定の適用については、当該資本の払戻し等に係る旧令第9条第1項第11号(利益 積立金 )に掲げる金額をもって、当該資本の払戻し等に係る新令第9条第1項第11号及び第12号に掲げる金額とみなす。

5条 (所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

1項 新令 第23条第3項 《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》 で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2 第9号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、2015年5月1日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた 旧令 第23条第3項第9号 《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》 で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2 所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。

2項 新令 第23条第4項 《4 法第24条第1項に規定する法人当該法…》 人が同項第1号に掲げる合併に係る被合併法人である場合にあつては、当該合併に係る合併法人は、同項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合同条第3項の規定第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第24条第1項各号( 配当等の額 とみなす金額)に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の 資産 を交付する場合について適用し、法人が施行日前に 改正法 第2条の規定による改正前の法人税法第24条第1項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付した場合については、なお従前の例による。

6条 (借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第138条第1項 《内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目…》 的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管第1号ロに係る部分に限る。)(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の 土地等 の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する借地権の設定について適用する。

7条 (資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第139条の4第2項 《2 内国法人の当該事業年度前項に規定する…》 事業年度を除く。において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合において、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理 資産 に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、法人の2015年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

8条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日の前日までの間における 新令 第139条の10 《留保金額の計算上控除する道府県民税及び市…》 町村民税の額 法第67条第3項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同 の規定の適用については、同条第2項第2号ロ中「第42条の12第2項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第42条の4第2項に規定する 中小企業者等 が適用を受ける場合に限る。)、第42条の12の二」とあるのは「第42条の十二」と、「同条第1項の規定の適用を受ける同項」とあるのは「同条第1項」とする。

9条 (外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新令 第141条の2 《国外所得金額 法第69条第1項外国税額…》 の控除に規定する政令で定める金額は、内国法人の各事業年度の次に掲げる国外源泉所得同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この款において同じ。に係る所得の金額の合計額当該合計額が零を下回る場合には、零とす から 第141条 《外国法人税の範囲 法第69条第1項外国…》 税額の控除に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」 の八まで(国外所得金額)、 第142条第3項 《3 第1項に規定する当該事業年度の調整国…》 外所得金額とは、法第57条及び第64条の四並びに租税特別措置法第59条の二、第67条の十二及び第67条の13の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第69条第1項に規定する国外所得金額から外 及び第5項(控除限度額の計算並びに 第142条の2第7項 《7 法第69条第1項に規定する内国法人の…》 法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。 1 法第24外国税額控除の対象とならない 外国法人税の額 )の規定は、内国法人の2016年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

10条 (会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第155条の2第1項 《法第80条第4項欠損金の繰戻しによる還付…》 に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実通算法人にあつては、第2号に掲げる事実とする。 1 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより法第80条第4項に規定する第2号に係る部分に限る。)(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の 損金算入額 の計算)の規定は、連結法人の 連結親法人事業年度 新法 第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 連結法人の 連結親法人事業年度 施行日 から2018年3月31日までの間に開始する連結事業年度における 新令 第155条の2第1項 《法第80条第4項欠損金の繰戻しによる還付…》 に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実通算法人にあつては、第2号に掲げる事実とする。 1 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより法第80条第4項に規定する の規定の適用については、同項第2号中「100分の五十」とあるのは、その連結親法人事業年度が施行日から2016年3月31日までの間に開始する連結事業年度については「100分の三十五」と、その連結親法人事業年度が同年4月1日から2017年3月31日までの間に開始する連結事業年度については「100分の四十」と、その連結親法人事業年度が同年4月1日から2018年3月31日までの間に開始する連結事業年度については「100分の四十五」とする。

11条 (連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日の前日までの間における 新令 第155条の25 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける対象会計年度にお の規定の適用については、同条第1号ハ(1)中「第68条の15の2第2項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結 親法人 が同法第68条の9第2項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第68条の15の三」とあるのは「第68条の15の二」と、「であつて同項の規定の適用を受ける場合に限る」とあるのは「に限る」とする。

12条 (連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新令 第155条の27第5項 《5 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》 支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「第155条の18第3項」とあるのは「第155条の18第4項」と、「計算࿹」とあるのは「計算࿹において準用する同条第3外国税額控除の対象とならない 外国法人税の額 )、第155条の27の2から 第155条の27 《一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金…》 額の計算の特例 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下 の四まで(連結国外所得金額及び第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の 連結親法人事業年度 が2016年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

13条 (連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)

1項 連結法人が2016年1月1日前に支払を受けるべき 改正法 附則第28条( 特定同族会社 の特別税率に関する経過措置)に規定する 利子等 に係る道府県民税(都民税を含む。)に係る 旧令 第155条の43第2項第4号(連結留保税額の個別帰属額の計算)に規定する還付を受け又は充当される金額については、なお従前の例による。

14条 (国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得に関する経過措置)

1項 新令 第177条 《国内にある資産の運用又は保有により生ずる…》 所得 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に該当するものを除く。は、法第138条第1項第2号国内源泉所得国内にある 資産 の運用又は保有により生ずる所得)の規定は、外国法人の2016年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

15条 (外国法人に係る外国税額の控除に関する経過措置)

1項 新令 第193条第1項 《法第144条の2第1項外国法人に係る外国…》 税額の控除に規定する政令で定める金額は、法第141条第1号イ課税標準に掲げる国内源泉所得次項において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額のうち国外源泉所得法第144条の2第1項に規定する国外国外所得金額)、 第194条第3項 《3 第1項に規定する当該事業年度の調整国…》 外所得金額とは、法第142条第2項の規定により準じて計算する法第57条の規定並びに租税特別措置法第67条の十二及び第67条の13の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第144条の2第1項に控除限度額の計算及び 第195条 《外国税額控除の対象とならない外国法人税の…》 額 法第144条の2第1項外国法人に係る外国税額の控除に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額次項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。は、同条第1 の二(地方法人税控除限度額)の規定は、外国法人の2016年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附 則(2015年3月31日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年7月31日政令第282号) 抄

1項 この政令は、 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月10日)から施行する。

附 則(2015年8月12日政令第291号)

1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月26日)から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第350号)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。

3条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下この項において「 法人税法施行令 」という。第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設 の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に取得する 法人税法施行令 第13条第8号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、法人が施行日前に取得した 第11条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券 の規定による改正前 の法人税法施行令 第13条第8号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第23条第1項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第4条第2項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(2021年3月31日までに取得されたものに限る。)は、 法人税法施行令 第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設 の規定の適用については、同条第8号レに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。

附 則(2016年2月24日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

3条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日前に取得した 第3条 《非営利型法人の範囲 法第2条第9号の二…》 イ定義に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。とする。 1 その定款に剰余金の の規定による改正前 の法人税法施行令 第13条第8号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び タに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第50条第1項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る 熱供給事業法 第2条第4項 《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》 熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。 に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第1項に規定する熱供給を受ける権利は、 第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の規定による改正後 の法人税法施行令 次項において「 法人税法施行令 」という。第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設 の規定の適用については、同条第8号に掲げる無形固定 資産 とみなす。

3項 前項に規定する権利(国外における当該権利に相当するものを含む。)は、 法人税法施行令 第145条の15第3項及び 第183条第3項 《3 法第139条第2項に規定する政令で定…》 める事実は、次に掲げる事実とする。 1 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実 イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの ロ 著作権出版権及び著作隣接 の規定の適用については、新 法人税法施行令 第145条の15第3項第1号 《3 法第69条第7項に規定する政令で定め…》 る事実は、次に掲げる事実とする。 1 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実 イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの ロ 著作権出版権及び著作隣接権及び 第183条第3項第1号 《3 法第139条第2項に規定する政令で定…》 める事実は、次に掲げる事実とする。 1 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実 イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの ロ 著作権出版権及び著作隣接 ハに掲げる無形固定 資産 とみなす。

附 則(2016年3月31日政令第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第96条第4項 《4 法第52条第1項第2号ハに規定する政…》 令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。 1 無尽業法1931年法律第42号第2条第1項免許の免許を受けて無尽業を行う無尽会社 2 金融商品取引法第2条第30項定義に規定する証券金融会社 3 の改正規定、同令第139条の10第2項第2号ロの改正規定(「、第42条の12の四」を「又は第42条の12の四」に改め、「又は第42条の12の5第7項及び第8項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第42条の4第2項に規定する 中小企業者等 が適用を受ける場合に限る。)」を削る部分に限る。及び同令第155条の25第1号ハ(1)の改正規定(「、第68条の15の五」を「又は第68条の15の五」に改め、「又は第68条の15の6第7項及び第8項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結 親法人 が同法第68条の9第2項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)」を削る部分に限る。並びに附則第8条の規定2017年4月1日

1_2号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第139条の10第1項 《法第67条第3項特定同族会社の特別税率に…》 規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同条第1項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出 の改正規定(「100分の16・三」を「100分の10・四」に改める部分に限る。及び同令第155条の25の改正規定(「100分の16・三」を「100分の10・四」に改める部分に限る。並びに附則第10条第1項及び 第12条第1項 《法第2条第22号定義に規定する政令で定め…》 る資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。 2 次条各号に掲げる資産 の規定令和元年10月1日

2号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第5条第1項第2号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ホの改正規定及び附則第4条の規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2016年法律第72号)の施行の日

3号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第54条 《減価償却資産の取得価額 減価償却資産の…》 第48条から第50条まで減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入 の改正規定、同令第131条の4の改正規定及び同令第131条の5の改正規定医療法の一部を改正する法律(2015年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

4号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第73条第2項第13号 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 の改正規定及び同令第155条の13第2項第10号の改正規定 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律(2016年法律第55号)の施行の日

5号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第139条の10第1項 《法第67条第3項特定同族会社の特別税率に…》 規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同条第1項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出 の改正規定(「100分の16・三」を「100分の10・四」に改める部分を除く。)、同令第155条の25の改正規定(「。以下この条において同じ」を削り、「100分の16・三」を「100分の10・四」に改める部分、同条第1号に係る部分及び同条第2号に係る部分を除く。及び同令第155条の43第2項第8号の改正規定並びに附則第10条第2項、第12条第2項及び 第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設 の規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2016年法律第30号)の施行の日

6号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第139条の10第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法人税額 法第66条第1項、第2項及び第6項各事業年度の所得に対する法人税の税率の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。 イ 法 ロの改正規定(「の規定の適用を受ける同項」を削る部分に限る。及び同令第155条の25第1号ハ(1)の改正規定(「であつて同項の規定の適用を受ける場合」を削る部分に限る。並びに附則第10条第3項及び第12条第3項の規定 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)

1項 新令 第4条の3第4項 《4 法第2条第12号の八ハに規定する政令…》 で定めるものは、同号イ又はロに該当する合併以外の合併無対価合併にあつては、第2項第2号ロに掲げる関係があるもの又は当該無対価合併に係る被合併法人の全て若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人で 、第8項、第18項、第19項第2号、第21項第1号ロ及び第2号ロ並びに第22項( 適格組織再編成 における株式の保有関係等)の規定は、法人が 施行日 以後に行う合併、分割、株式交換又は株式移転について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

4条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第5条第1項 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構第2号ホ及び第5号トに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第1条第2号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5条 (資本金等の額に関する経過措置)

1項 新令 第8条第1項第6号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第資本金等の額)の規定は、法人が 施行日 以後に分割を行う場合について適用する。

2項 施行日 前に分割を行った法人の 新令 第8条第1項 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 の規定の適用については、当該分割に係る 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第8条第1項第6号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第資本金等の額)に掲げる金額をもって、当該分割に係る新令第8条第1項第6号に掲げる金額とみなす。

6条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

1項 新令 第2編第1章第1節第2款第5目(減価償却 資産 の償却の方法)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の新令第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の 旧令 第48条第1項 《2007年3月31日以前に取得をされた減…》 価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後最初に終了する事業年度において、 新令 第13条第1号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び 及び第2号(減価償却 資産 の範囲)に掲げる減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった法人がよるべきこととされている新令第53条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所を有する法人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、法人税法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(施行日の属する同法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した 中間申告書を提出する場合 には、その中間申告書の提出期限又は同法第144条の6第1項若しくは第2項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(施行日の属する同法第144条の4第1項又は第2項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。

3項 法人が 施行日 の前日の属する事業年度の当該前日以前の期間内に減価償却 資産 について支出した金額について 新令 第55条第4項 《4 第1項に規定する場合において、同項に…》 規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ 又は第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により当該事業年度の翌事業年度開始の時において新たに取得したものとされる減価償却資産に係る新令第48条の2第1項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法及び 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第 の三( 適格分社型分割 等があった場合の減価償却資産の償却の方法)の規定の適用については、当該減価償却資産は、施行日前に取得をされた資産に該当するものとする。

7条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に交付を受けた 旧令 第79条第4号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 及び第7号( 国庫補助金等 の範囲)に掲げる補助金及び給付金については、なお従前の例による。

2項 新令 第79条 《国庫補助金等の範囲 法第42条第1項国…》 庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年第6号に係る部分に限る。)( 国庫補助金等 の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用する。

8条 (貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)

1項 新令 第96条第4項 《4 法第52条第1項第2号ハに規定する政…》 令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。 1 無尽業法1931年法律第42号第2条第1項免許の免許を受けて無尽業を行う無尽会社 2 金融商品取引法第2条第30項定義に規定する証券金融会社 3 第3号に係る部分に限る。)(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の2017年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

9条 (有価証券の取得価額に関する経過措置)

1項 新令 第119条第1項 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61第9号ロ及び第11号ロに係る部分に限る。)(有価証券の取得価額)の規定は、法人が 施行日 以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をする当該株式交換に係る株式交換 完全子法人 又は当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株式について適用し、法人が施行日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をした当該株式交換に係る株式交換完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株式については、なお従前の例による。

10条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定(附則第1条第1号の二(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後 の法人税法施行令 第139条の10第1項 《法第67条第3項特定同族会社の特別税率に…》 規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同条第1項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 法人の令和元年10月1日前に開始した事業年度における 新令 第139条の10第1項 《法第67条第3項特定同族会社の特別税率に…》 規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同条第1項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出 の規定の適用については、同項中「控除する金額に100分の10・四」とあるのは、「控除する金額に100分の16・三」とする。

3項 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定に限る。)による改正後 の法人税法施行令 第139条の10第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法人税額 法第66条第1項、第2項及び第6項各事業年度の所得に対する法人税の税率の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。 イ 法 ロの規定は、法人の附則第1条第6号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

11条 (連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)

1項 新令 第155条の6第1項第2号 《法第82条第4号定義に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。 から第4号まで、第2項及び第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、附則第6条第2項(減価償却 資産 の償却の方法等に関する経過措置)の規定により行うべき納税地の所轄税務署長に対する届出、同項の規定によりあったものとみなされる新令第52条第1項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の承認及び附則第6条第2項に規定する提出期限について準用する。この場合において、同項に規定する届出書の記載事項その他必要な事項は、財務省令で定める。

12条 (連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定(附則第1条第1号の二(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後 の法人税法施行令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の 連結親法人事業年度 法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 連結法人の 連結親法人事業年度 が令和元年10月1日前に開始した連結事業年度における 新令 第155条の25 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける対象会計年度にお の規定の適用については、同条中「100分の10・4を乗じて計算した金額を」とあるのは、「100分の16・3を乗じて計算した金額を」とする。

3項 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定に限る。)による改正後 の法人税法施行令 第155条の25第1号 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 第155条の25 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける ハ(1)の規定は、連結法人の附則第1条第6号に定める日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

13条 (連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)

1項 連結法人の 連結親法人事業年度 が令和元年10月1日前に開始した連結事業年度における 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2017年政令第106号)第1条の規定による改正後 の法人税法施行令 第155条の43第2項(第9号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定の適用については、同号中「100分の10・四」とあるのは、「100分の16・三」とする。

附 則(2016年3月31日政令第181号) 抄

1項 この政令は、2016年3月31日から施行する。

附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

4条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《非営利型法人の範囲 法第2条第9号の二…》 イ定義に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。とする。 1 その定款に剰余金の の規定による改正後 の法人税法施行令 次項において「 法人税法施行令 」という。第142条の2第7項 《7 法第69条第1項に規定する内国法人の…》 法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。 1 法第24第2号に係る部分に限る。及び第8項(第5号に係る部分に限る。)、 第145条の2第1項 《法第69条第4項第1号外国税額の控除に規…》 定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約法第2条第12号の十九ただし書定義に規定する条約をいい、その条約の我が国以外の締約国又は締約者以下この項において「条 、第155条の27第6項(第5号に係る部分に限る。)、 第195条第5項 《5 法第144条の2第1項に規定するその…》 他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。 1 外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域以下この項において「本店所在地国」という。において課される外国法人税の額当該外国第2号に係る部分に限る。並びに 第203条 《確定申告 法第144条の6第1項ただし…》 書確定申告に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第2項から第4項まで及び第22項事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等 の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の適用 開始日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の適用開始日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の適用開始日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の適用開始日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 法人税法施行令 第211条の規定は、適用 開始日 以後に 改正法 第2条の規定による改正後の法人税法第149条第1項又は第2項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、適用開始日前に改正法第2条の規定による改正前の法人税法第149条第1項又は第2項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。

附 則(2016年6月24日政令第245号)

1項 この政令は、2016年7月1日から施行する。

附 則(2016年11月24日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月28日政令第356号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年11月28日政令第360号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、第5号 施行日 2017年4月1日)から施行する。

4条 (法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《棚卸資産の範囲 法第2条第20号棚卸資…》 産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵中のも の規定による改正後 の法人税法施行令 以下この条において「 法人税法施行令 」という。第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設 の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に取得する 法人税法施行令 第13条第8号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、法人が施行日前に取得した 第10条 《棚卸資産の範囲 法第2条第20号棚卸資…》 産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵中のも の規定による改正前 の法人税法施行令 第13条第8号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の改正規定(「適格現物分配」」の下に「、「株式分配」、「適格株式分配」」を加える部分及び「、適格現物分配」の下に「、株式分配、適格株式分配」を加える部分を除く。)、同令第4条の3第1項の改正規定、同条第2項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項各号の改正規定、同条第7項第1号の改正規定、同条第8項の改正規定(同項第1号中「この項」の下に「及び次項」を加える部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、同条第22項の改正規定、同項を同条第24項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第22項を同条第24項とする部分を除く。)、同条第21項の改正規定(「第19項」を「第21項」に改める部分を除く。)、同条第20項の改正規定、同条第19項の改正規定、同条第18項の改正規定、同条第17項の改正規定、同条第16項の改正規定(同項第1号中「第18項」を「第20項」に改める部分を除く。)、同条第15項の改正規定、同条第14項の改正規定、同条第13項第1号の改正規定、同条第12項各号の改正規定、同条第9項の改正規定、同令第4条の4の改正規定、同令第8条第1項第1号ヘの改正規定(「第61条の2第8項」を「第61条の2第9項」に改める部分及び「同条第10項」を「同条第11項」に改める部分を除く。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第10号の改正規定(第4条の3第16項第1号 《16 法第2条第12号の15の3に規定す…》 る政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する株式分配とする。 1 株式分配の直前に当該株式分配に係る現物分配法人と他の者その者その者が個人である場合には、その個人との間に第4条第1項に規定する 」を「 第4条の3第18項第1号 《18 法第2条第12号の十七イに規定する…》 政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係当該株式交換が株式交換完全 」に、「 第119条第1項第9号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 」を「 第119条第1項第10号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「同条第6項第1号」を「同条第6項第1号イ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「同条第16項第1号」を「同条第18項第1号」に改める部分を除く。)、同令第9条第1項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同条第2項第1号ハの改正規定、同項第3号イの改正規定、同令第23条第3項第7号の改正規定(「株式交換࿸」を「金銭等不交付株式交換࿸」に改める部分に限る。)、同項第11号を同項第12号とする改正規定、同項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える改正規定、同令第61条の4の表の第2号の第一欄及び 第66条の2 《損金経理額とみなされる金額がある繰延資産…》 の範囲等 法第32条第7項繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる繰延資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める の表の第2号の第一欄の改正規定、同令第69条に2項を加える改正規定(第19項に係る部分に限る。)、同令第70条第2号の改正規定、同令第72条の3の改正規定( 新株 予約権に」を「特定新株予約権又は承継新株予約権に」に改める部分に限る。)、同令第111条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「࿹の額」の下に「( 第71条の3第1項 《内国法人の役員の職務につき、所定の時期に…》 、確定した数の株式出資を含む。以下この条において同じ。又は新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与法第34条第1項第1号役員給与の損金不算入に規定する定期同額給与、同条第5項に規定する業績連確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する 確定数給与 にあつては、同項に規定する 交付決議時価額 。以下この項において同じ。)に相当する金額」を加える部分を除く。)、同令第111条の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第112条第3項の改正規定、同条第7項ただし書の改正規定、同令第113条の2第5項第1号の改正規定、同令第119条第1項第5号の改正規定、同項第7号の改正規定、同項第9号の改正規定、同項第8号の改正規定、同令第119条の3第11項の改正規定、同条第12項の改正規定、同条第13項の改正規定、同条第14項の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第119条の4第1項の改正規定(「規定する適格株式交換」を「規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第119条の10第2項の改正規定( 合併等 が」の下に「同条第2項に規定する金銭等不交付合併に該当する」を加え、「適格株式交換」を「同条第9項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同令第119条の11の2第2項第2号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第61条の2第8項」を「第61条の2第9項」に改める部分を除く。)、同令第122条の12の改正規定、同令第123条の10第1項の改正規定、同条第13項の改正規定、同令第123条の11の改正規定、同令第139条の3の2第3項の改正規定(第2条第12号 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 第2条 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1 の十六」を「 第2条第12号 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 第2条 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1 の十七」に改める部分に限る。)、同令第145条の2第2項の改正規定、同令第145条の5第3号の改正規定、同令第176条の改正規定、同令第179条第3号の改正規定、同令第184条第4項の改正規定(「合併」を「金銭等不交付合併」に改める部分及び「株式交換」を「金銭等不交付株式交換」に改める部分に限る。)、同条第5項の表 第119条第1項第5号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61有価証券の取得価額)の項の改正規定(「交付を受けた当該合併法人の株式又は当該 親法人 の株式」を「࿹の株式」に改める部分に限る。並びに同表 第119条第1項第8号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 の項の改正規定(「交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式」を「࿹の株式」に改める部分に限る。並びに次条第2項並びに附則第7条、第9条第2項、 第10条第1項 《法第2条第20号棚卸資産の意義に規定する…》 政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵中のもの 7 前各号に掲第15条 《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財…》 産に帰せられる収益及び費用の帰属 法第12条第2項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限 及び 第25条 《外国税額の還付金のうち益金の額に算入され…》 ないもの 法第26条第3項還付金等の益金不算入に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額以下この条において「外国法人税の額」という。が減額 の規定2017年10月1日

2号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第73条第2項第16号 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 の改正規定、同項第15号の改正規定、同令第139条の10第2項第2号ロの改正規定(「の規定」を「、第66条の7第4項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例又は第66条の9の3第4項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」に改める部分に限る。)、同令第142条の2第4項の改正規定(第73条第2項第2号 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 及び第4号から第21号まで」を「 第73条第2項第1号 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 、第3号及び第5号から第22号まで」に改める部分を除く。)、同令第155条の13第2項第13号の改正規定、同項第12号の改正規定、同令第155条の25第1号ハ(1)の改正規定(「の規定」を「、第68条の91第4項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例又は第68条の93の3第4項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」に改める部分に限る。及び同令第155条の27第4項の改正規定(「第3号及び第5号から第14号まで」を「第2号、第4号及び第6号から第15号まで」に改め、「の益金又は損金算入」を削り、「連結事業年度における受取 配当等 の益金不算入」を「受取配当等」に改める部分を除く。)2018年4月1日

3号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第139条の10第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法人税額 法第66条第1項、第2項及び第6項各事業年度の所得に対する法人税の税率の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。 イ 法 ロの改正規定(「第42条の11の2第2項」の下に「(地域経済けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第42条の4第3項に規定する 中小企業者等 が適用を受ける場合に限る。)、第42条の11の3第2項」を加える部分に限る。及び同令第155条の25第1号ハ(1)の改正規定(「工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除࿹」の下に「、第68条の14の3第2項(地域経済けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結 親法人 が同法第68条の9第3項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)」を加える部分に限る。)企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第47号)の施行の日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定(前条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる分割又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定( 改正法 附則第1条第3号ロ(施行期日)に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第12号の六(定義)に規定する現物分配について適用し、 施行日 前に行われた分割又は改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。)第2条第12号の六(定義)に規定する現物分配については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定(前条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後 の法人税法施行令 以下「 10月 新令 」という。)の規定は、2017年10月1日以後に行われる合併、分割、現物出資、 改正法 第2条の規定(改正法附則第1条第3号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「 10月 新法 」という。)第2条第12号の十六(定義)に規定する株式交換等又は株式移転について適用し、同日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

3条 (適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)

1項 施行日 から2017年9月30日までの間における 新令 第4条 《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》 会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る の三( 適格組織再編成 における株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第6項第1号中「この項及び次項」とあるのは「第9項まで」と、「継続することが見込まれている」とあるのは「継続すること(当該分割後に当該分割承継法人を第2条第12号の15の2に規定する 完全子法人 とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格株式分配の直前の時まで当該 分割法人 と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること。)が見込まれている」と、同条第13項第1号中「第14項」とあるのは「第15項」と、「継続することが見込まれている」とあるのは「継続すること(当該現物出資後に当該 被現物出資法人 を法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格株式分配の直前の時まで当該 現物出資法人 と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること。)が見込まれている」と、同条第18項第2号中「第18項」とあるのは「第20項」とする。

4条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第5条第1項 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構第10号ニに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5条 (資本金等の額に関する経過措置)

1項 新令 第8条第1項第16号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 から第18号まで(資本金等の額)の規定は、法人が 施行日 以後に同項第16号の適格株式分配、同項第17号に規定する株式分配又は同項第18号に規定する 資本の払戻し 等を行う場合について適用する。

2項 新令 第8条第1項第22号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第同号の 分割型分割 、株式分配及び 資本の払戻し に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に生ずる同号に規定する みなし配当事由 により同号に規定する 他の内国法人 から金銭その他の 資産 の交付を受けた場合について適用する。

3項 施行日 前に 旧法 第2条第12号の六(定義)に規定する現物分配( 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定(附則第1条各号(施行期日)に掲げる改正規定を除く。)による改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第8条第1項第16号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第資本金等の額)に規定する 資本の払戻し 等に限る。)を行った法人の 新令 第8条第1項 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 の規定の適用については、当該現物分配に係る 旧令 第8条第1項第16号 《令第5条第1項第30号ニ収益事業の範囲に…》 規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間が次に掲げる課程の区分に に掲げる金額をもって、当該現物分配に係る新令第8条第1項第16号から第18号までに掲げる金額とみなす。

4項 施行日 前に生じた 旧令 第8条第1項第20号 《令第5条第1項第30号ニ収益事業の範囲に…》 規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間が次に掲げる課程の区分に に規定する みなし配当事由 旧法 第24条第1項第2号( 配当等の額 とみなす金額)に掲げる 分割型分割 及び同項第3号に規定する 資本の払戻し に限る。)により旧令第8条第1項第20号に規定する 他の内国法人 から金銭その他の 資産 の交付を受けた法人の 新令 第8条第1項 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 の規定の適用については、当該みなし配当事由に係る同号に掲げる金額をもって、当該みなし配当事由に係る同項第22号に掲げる金額とみなす。

6条 (利益積立金額に関する経過措置)

1項 新令 第9条第1項第8号 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人同号に規定する剰余金の配当及び利益の配当に係る部分に限る。)、第11号及び第12号(利益 積立金 )の規定は、法人が 施行日 以後に同項第8号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当、同項第11号に規定する株式分配又は新令第8条第1項第18号(資本金等の額)に規定する 資本の払戻し 等を行う場合について適用する。

2項 施行日 前に 旧法 第2条第12号の六(定義)に規定する現物分配( 旧令 第9条第1項第8号 《令第28条の2第2項棚卸資産の特別な評価…》 の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理利益 積立金 )に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は旧令第8条第1項第16号(資本金等の額)に規定する 資本の払戻し 等に限る。)を行った法人の 新令 第9条第1項 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 の規定の適用については、当該現物分配に係る旧令第9条第1項第8号又は第11号に掲げる金額をもって、当該現物分配に係る新令第9条第1項第8号、第11号及び第12号に掲げる金額とみなす。

7条 (所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

1項 10月新令 第23条第3項 《3 法第24条第1項第5号に規定する政令…》 で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項定義に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。の開設する市場における購入 2 第10号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、2017年10月1日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用する。

8条 (事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)

1項 新令 第59条第1項 《内国法人が事業年度の中途においてその事業…》 の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 1 そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額事業年度の中途で事業の用に供した減価償却 資産 の償却限度額の特例)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得をする減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得をした減価償却資産については、なお従前の例による。

9条 (役員給与の損金不算入に関する経過措置)

1項 新令 第69条 《定期同額給与の範囲等 法第34条第1項…》 第1号役員給与の損金不算入に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。 1 法第34条第1項第1号に規定する定期給与以下第6項までにおいて「定期給与」という。で、次に掲げる改定以下この号におい定期同額給与の範囲等及び 第71条 《使用人兼務役員とされない役員 法第34…》 条第6項役員給与の損金不算入に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。 1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 3 の三(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)の規定は、法人が 施行日 以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が施行日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。

2項 10月新令 第69条第19項 《19 法第34条第1項第3号ロに規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ ロに掲げる給与以外の給与 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める日次に掲げる給与で二以上のも定期同額給与の範囲等)の規定は、法人が2017年10月1日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用する。

3項 施行日 から2017年9月30日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る 新令 第69条 《定期同額給与の範囲等 法第34条第1項…》 第1号役員給与の損金不算入に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。 1 法第34条第1項第1号に規定する定期給与以下第6項までにおいて「定期給与」という。で、次に掲げる改定以下この号におい第71条 《使用人兼務役員とされない役員 法第34…》 条第6項役員給与の損金不算入に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。 1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 3 の二(関係法人の範囲及び 第71条の3 《確定した数の株式を交付する旨の定めに基づ…》 いて支給する給与に係る費用の額等 内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した数の株式出資を含む。以下この条において同じ。又は新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与法第34条第1項 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

10条 (譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)

1項 10月新令 第111条の二( 譲渡制限付株式 の範囲等及び第111条の三(譲渡制限付 新株 予約権の範囲等)の規定は、法人が2017年10月1日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする 10月新法 第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに10月新法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権及び当該特定新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をした 改正法 第2条の規定(改正法附則第1条第3号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「 10月 旧法 」という。)第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに 10月旧法 第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2017年9月30日までの間における 新令 第111条の二( 譲渡制限付株式 に係る株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第5項中「࿹に相当する金額と」とあるのは、「に相当する金額࿹と」とする。

11条 (適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)

1項 新令 第112条第5項 《5 法第57条第3項第2号に規定する政令…》 で定める金額は、同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前10年内事業年度第2号において「前10年内事業年度」という。に該当 から第8項まで( 適格合併等 による欠損金の引継ぎ等)(同条第5項第1号に規定する 適用災害損失欠損金額 に係る部分を除く。)の規定は、法人税法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する内国法人と 施行日 以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の被合併法人との間で行われる同項の 適格合併 又は施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の 他の内国法人 の残余財産の確定について適用し、同項に規定する内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われた同項の適格合併又は施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の他の内国法人の残余財産の確定については、なお従前の例による。

2項 新令 第112条第11項 《11 第5項から第8項までの規定は、法第…》 57条第4項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第5項中「同項に規定する被合併法人等࿸以下この項において「被合併法人等」という。の同号」とあるのは「同条第4項に規定す の規定は、法人税法第57条第4項の内国法人と 施行日 以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる 支配関係法人 同項に規定する支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)との間で行われる同条第4項に規定する 適格組織再編成 等について適用し、同項の内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。

12条 (特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

1項 新令 第113条の2第6項 《6 前項の規定は、法第57条第11項第3…》 号に規定する他の通算法人の設立の日として政令で定める日について準用する。 及び第10項(第2号に係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、法人が 施行日 以後に他の者との間に当該他の者による 新法 第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する 適用事業年度 前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用し、法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による 旧法 第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

13条 (特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 新令 第118条の3第2項 《2 第123条の8第4項及び第5項特定資…》 産に係る譲渡等損失額の損金不算入の規定は法第60条の3第1項に規定する特定資産の同項に規定する損失の額として政令で定める金額について、第123条の8第6項及び第7項の規定は法第60条の3第1項に規定す特定株主等によって支配された欠損等法人の 資産 譲渡等 損失額)の規定は、法人の 新法 第60条の3第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する 特定支配日 施行日 以後である場合における同項に規定する 特定資産 の同項に規定する譲渡等損失額について適用し、法人の 旧法 第60条の3第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定支配日が施行日前であった場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。

14条 (有価証券の取得価額に関する経過措置)

1項 施行日 から2017年9月30日までの間における 新令 第119条 《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》 の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又有価証券の取得価額)の規定の適用については、同条第1項第9号中「第61条の2第8項」とあるのは、「第61条の2第9項」とする。

15条 (連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

1項 10月新令 第122条の12第1項 《法第61条の11第1項完全支配関係がある…》 法人の間の取引の損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する売買目的有価証券次号及び第4項第第4号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う 資産 時価評価 損益)の規定は、内国法人の2017年10月1日以後に終了する事業年度終了の時に有する資産について適用する。

16条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 新令 第123条 《合併等により移転をする資産及び負債 内…》 国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。を含むものとして、法第62条合併及び分割による資産等の時価による譲渡及 の八( 特定資産 に係る 譲渡等 損失額の損金不算入)の規定は、法人税法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の内国法人と 施行日 以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる 支配関係法人 同項に規定する支配関係法人をいう。以下この条において同じ。)との間で行われる同項に規定する 特定適格組織再編成等 について適用し、同項の内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。

17条 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)

1項 新令 第123条の10第14項 《14 法第62条の8第9項の規定により同…》 条第1項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第3項に規定する負債調整勘定の金額の引継ぎを受けた内国法人の同条第4項又は第7項の規定の適用については、これらの規定に規定する当初計上額は同条第9項第1号に 非適格合併 等により移転を受ける 資産 等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、 施行日 以後に行われる 新法 第62条の8第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する 適格合併 について適用し、施行日前に行われた 旧法 第62条の8第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する適格合併については、なお従前の例による。

18条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 施行日 から2018年3月31日までの間における 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第2項第2号ロ中「、第42条の12の五」とあるのは、「又は第42条の12の五」とする。

19条 (欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

1項 内国法人の 新法 第80条第1項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得事業年度につき次の各号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該還付所得事業年度に係る同項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額を控除した金額とする。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下この条において「 2016年 改正法 」という。)附則第88条第2項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2016年改正法 第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。次号において「 2016年旧措置法 」という。第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)の規定

2号 2016年改正法 附則第89条第2項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2016年旧措置法 第42条の11第5項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定

20条 (特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

1項 新令 第155条の22第1項 《銀行等構成会社等のうち、銀行法第2条第1…》 項定義等に規定する銀行、保険業法第2条第2項定義に規定する保険会社若しくはこれらに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。次項において同じ。が、各対象会計年度におい特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する新令第113条の2第6項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、連結 親法人 施行日 以後に他の者との間に当該他の者による 新法 第81条の10第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用し、連結親法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による 旧法 第81条の10第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。

21条 (連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 施行日 から2018年3月31日までの間における 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第1号ハ(1)中「、第68条の15の六」とあるのは、「又は第68条の15の六」とする。

附 則(2017年7月28日政令第210号)

1項 この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月31日)から施行する。

附 則(2017年11月27日政令第292号)

1項 この政令は、 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年5月1日)から施行する。ただし、 第8条 《資本金等の額 法第2条第16号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の 及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附 則(2018年3月30日政令第117号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行し、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 附則第7条の2の規定は、2015年10月1日から適用する。

附 則(2018年3月30日政令第118号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第4条の4 《恒久的施設の範囲 法第2条第12号の十…》 九イ定義に規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所 の改正規定、同令第22条の4第7項の改正規定、同令第142条の2第3項の改正規定、同令第145条の2の改正規定、同令第145条の5第3号の改正規定、同令第155条の27第3項の改正規定、同令第176条第2号の改正規定、同令第179条第3号の改正規定、同令第195条第5項第1号の改正規定、同令第203条の改正規定及び同令第211条の改正規定並びに附則第4条(第1項の表 租税特別措置法施行令 第27条の4第13項第1号 《13 前項に規定する月別試験研究費の額と…》 は、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額分割等分割、現物出資又は現物分配をいう。以下第15項までにおいて同じ。の日を含む事業年度以下この項及び第15項にお ハ(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の項に係る部分を除く。)、 第16条 《 削除…》 及び 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす の規定2019年1月1日

2号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 法人税法施行令 第14条 《繰延資産の範囲 法第2条第24号繰延資…》 産の意義に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登 の七(見出しを含む。)の改正規定及び同令第14条の9の改正規定並びに附則第4条第1項(同項の表 租税特別措置法施行令 第27条の4第13項第1号 《13 前項に規定する月別試験研究費の額と…》 は、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額分割等分割、現物出資又は現物分配をいう。以下第15項までにおいて同じ。の日を含む事業年度以下この項及び第15項にお ハ(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の項に係る部分に限る。)、 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う 及び 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定2019年4月1日

3号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 法人税法施行令 第139条の4第6項 《6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係…》 る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2・二当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第2条第1項第12号 の改正規定( 消費税法 」を「消費税に関する法令」に改める部分に限る。及び附則第14条第2項の規定令和元年10月1日

4号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 の目次の改正規定(「・ 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の十八」を「― 第155条の18 《個別計算所得等の金額の計算 法第82条…》 第26号定義に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に の二」に、「 第201条 《外国法人税が減額された場合の特例 外国…》 法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該外国法人の法第144条の2第8項外国法人に係る外国税額の控除に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日後7年以内に開始す 」を「 第201条 《外国法人税が減額された場合の特例 外国…》 法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該外国法人の法第144条の2第8項外国法人に係る外国税額の控除に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日後7年以内に開始す の二」に改める部分に限る。)、同令第26条第1項第2号の改正規定、同令第73条第2項の改正規定、同令第139条の10第1項の改正規定、同条第2項第2号の改正規定(同号ロに係る部分及び同号ニを削る部分を除く。)、同令第140条の2第1項の改正規定、同令第142条第1項の改正規定(第70条 《過大な役員給与の額 法第34条第2項役…》 員給与の損金不算入に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与法第34条第2項に まで」を「 第69条 《定期同額給与の範囲等 法第34条第1項…》 第1号役員給与の損金不算入に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。 1 法第34条第1項第1号に規定する定期給与以下第6項までにおいて「定期給与」という。で、次に掲げる改定以下この号におい まで及び 第70条 《過大な役員給与の額 法第34条第2項役…》 員給与の損金不算入に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与法第34条第2項に 」に、「税額控除」を「所得税額の控除等」に改める部分に限る。)、同令第142条の2第4項の改正規定、同令第147条から 第149条 《法人税額から控除する分配時調整外国税相当…》 額の計算 法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する政令で定める金額は、内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 所得税法第176条第3 までを削る改正規定、同令第150条第3項の改正規定、同令第2編第1章第2節第2款中同条を同令第147条とし、同条の次に3条を加える改正規定、同令第155条の12第1項第2号の改正規定、同令第155条の13第2項の改正規定、同編第1章の2第1節第5款中 第155条の18 《個別計算所得等の金額の計算 法第82条…》 第26号定義に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に の次に1条を加える改正規定、同令第155条の25第1号ロの改正規定、同令第155条の26の改正規定、同令第155条の27第4項の改正規定、同令第155条の28第1項の改正規定(第81条 《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し…》 法第43条第2項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額 の十六まで」を「 第81条 《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し…》 法第43条第2項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額 の十五まで及び 第81条 《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し…》 法第43条第2項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額 の十六」に、「税額控除」を「所得税額の控除等」に改める部分に限る。)、同令第155条の35第5項の改正規定、同令第155条の36から 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の四十二までの改正規定、同令第155条の43第2項の改正規定、同令第155条の44第1項の改正規定、同令第155条の45の次に1条を加える改正規定、同令第155条の46第1項の改正規定、同令第184条第5項の表 第73条第2項第3号 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 の項の次に次のように加える改正規定、同令第192条の次に1条を加える改正規定、同令第195条第3項の改正規定及び同令第3編第2章第3節中 第201条 《外国法人税が減額された場合の特例 外国…》 法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該外国法人の法第144条の2第8項外国法人に係る外国税額の控除に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日後7年以内に開始す の次に1条を加える改正規定2020年1月1日

5号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第14条の10第6項の表の改正規定、同令第150条の2の次に1条を加える改正規定及び同令第155条の47の次に1条を加える改正規定2020年4月1日

6号 次に掲げる規定2023年10月1日

第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第139条の4第6項 《6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係…》 る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2・二当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第2条第1項第12号 の改正規定( 消費税法 」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。並びに附則第14条第1項、第3項及び第4項、 第22条 《関連法人株式等の範囲 法第23条第4項…》 受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式 並びに 第23条 《所有株式に対応する資本金等の額の計算方法…》 等 法第24条第1項配当等の額とみなす金額に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる の規定

第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定

7号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第139条の10第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法人税額 法第66条第1項、第2項及び第6項各事業年度の所得に対する法人税の税率の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。 イ 法 ロの改正規定(「地方活力向上地域」及び「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。及び同令第155条の25第1号ハ(1)の改正規定(「地方活力向上地域」及び「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。 地域再生法 の一部を改正する法律(2018年法律第38号)の施行の日

8号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第155条の25第1号 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 第155条の25 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける ハの改正規定(同号ハ(1)に係る部分及び同号ハ(3)を削る部分を除く。)生産性向上特別措置法(2018年法律第25号)の施行の日

2条 (経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3条 (適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)

1項 新令 第4条の3第2項 《2 法第2条第12号の八イに規定する政令…》 で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 合併に係る被合併法人と合併法人当該合併が法人を設立する合併次項及び第4項において「新設合併」という。である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合 から第4項まで、第6項から第8項まで、第13項、第15項、第18項から第22項まで及び第24項( 適格組織再編成 における株式の保有関係等)の規定は、 施行日 以後に行われる合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転について適用し、施行日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転については、なお従前の例による。

4条 (恒久的施設の定義に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 改正法 」という。)附則第21条第1項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)の規定により 改正法 第2条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第2条第12号の十九(定義)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。第3項において同じ。又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人をいう。次項において同じ。)に係る 法人税法施行令 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号及び 国税通則法施行令 1962年政令第135号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正法 附則第21条第3項に規定する政令で定める償還差益は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が2019年1月1日において新恒久的施設( 新法 第2条第12号の19に規定する恒久的施設をいう。第2号において同じ。)を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益のうち、当該償還差益の金額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。

1号 当該割引債の 租税特別措置法施行令 第26条の9の2第1項第1号 《法第41条の12第1項に規定する政令で定…》 める金額は、次に掲げる金額とする。 1 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人により国外において発行された法第41条の12第7項に規定する割引債以下この条から第26条の十三までにおいて「割引債」とい イ(償還差益の金額等)に規定する社債発行差金

2号 前号に掲げる金額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額

3項 改正法 附則第21条第1項の規定により 新法 第2条第12号の19の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人に係る附則第13条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定の適用については、同条第10項中「外国法人の」とあるのは「改正法附則第21条第2項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人の」と、「当該外国法人」とあるのは「当該旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「なった日」とあるのは「なった日の前日」とする。

5条 (資本金等の額に関する経過措置)

1項 新令 第8条第1項第5号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 から第7号まで、第10号及び第21号(資本金等の額)の規定は、法人が 施行日 以後に同項第5号の合併、同項第6号の 分割型分割 、同項第7号の分社型分割、同項第10号に規定する株式交換又は同項第21号に規定する自己の株式の取得を行う場合について適用する。

2項 施行日 前に 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第8条第1項第5号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第資本金等の額)の合併、同項第6号の 分割型分割 、同項第7号の分社型分割、同項第10号に規定する株式交換又は同項第21号に規定する自己の株式の取得を行った法人の 新令 第8条第1項 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 の規定の適用については、当該合併、分割型分割、分社型分割、株式交換又は自己の株式の取得に係る 旧令 第8条第1項第5号 《令第5条第1項第30号ニ収益事業の範囲に…》 規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 1 その修業期間普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間が次に掲げる課程の区分に から第7号まで、第10号又は第21号に掲げる金額をもって、当該合併、分割型分割、分社型分割、株式交換又は自己の株式の取得に係る新令第8条第1項第5号から第7号まで、第10号又は第21号に掲げる金額とみなす。

3項 新令 第8条第3項 《3 第1項の法人を合併法人、分割承継法人…》 、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、同項第9号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転当該法人の株式が交付されるものに限る。以下この項におい 及び第4項の規定は、 施行日 以後に行われるこれらの規定に規定する 合併等 について適用し、施行日前に行われた 旧令 第8条第3項 《3 第1項の法人を合併法人、分割承継法人…》 、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、同項第9号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転当該法人の株式が交付されるものに限る。以下この項におい に規定する合併等又は同条第4項に規定する無対価 適格合併等 については、なお従前の例による。

6条 (連結納税の承認の申請手続等に関する経過措置)

1項 2019年4月1日前に法人税法第4条の二(連結納税義務者)に規定する 他の内国法人 改正法 第2条の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。)第4条の3第1項(連結納税の承認の申請)の申請書を提出した場合における 旧令 第14条の7第1項 《法第10条第1項課税所得の範囲の変更等に…》 規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 第81条国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し 2 第90条保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し連結納税の承認の申請手続等)の規定による届出については、なお従前の例による。

2項 新令 第14条の7第3項 《3 普通法人又は協同組合等が、当該普通法…》 又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併適格合併に限る。を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。 1 法第52条第1項及び第2連結納税の承認の手続等)の規定は、法人税法第4条の2に規定する 他の内国法人 が2019年4月1日以後に連結 親法人 又は同条に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなる場合における同項に規定する書類の提出について適用し、同条に規定する他の内国法人が同日前に連結親法人又は同条に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなった場合における 旧令 第14条の7第4項 《4 法第10条第3項に規定する政令で定め…》 る事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。 に規定する書類の提出については、なお従前の例による。

7条 (連結納税の承認の取消しの手続等に関する経過措置)

1項 新令 第14条の9第2項(連結納税の承認の取消しの手続等)の規定は、2019年4月1日以後に同項各号に掲げる事由が生ずる場合における同項に規定する書類の提出について適用し、同日前に 旧令 第14条の9第2項各号(連結納税の承認の取消しの手続等)に掲げる事由が生じた場合における同項に規定する書類の提出については、なお従前の例による。

8条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第77条第1号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行 の二(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

9条 (返品調整引当金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第25条第1項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第53条(返品調整引当金)(旧法第142条第2項( 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。次項から第4項までにおいて同じ。)の規定に基づく 旧令 第99条 《貸倒引当金勘定に繰り入れた金額等とみなす…》 金額 内国法人が法第22条の2第1項収益の額に規定する資産の販売等を行つた場合において、当該資産の販売等の対価として受け取ることとなる金額のうち同条第5項第1号に掲げる事実が生ずる可能性があることに から第102条まで(返品調整引当金及び 第184条第1項 《外国法人の各事業年度の法第141条第1号…》 イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下この条及び第186条控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益第15号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第101条第1項第1号中「第63条第6項」とあるのは「 第63条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の時においてそ…》 の有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額第131条の2第3項リース取引の範囲の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。がある場合には、当該資産の当該事 リース譲渡 に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第28条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「 旧効力法 」という。)第63条第6項」と、「同条第1項本文又は第2項本文」とあるのは「第63条第1項本文若しくは第2項本文又は 旧効力法 第63条第1項本文」と、「同条第6項」とあるのは「法第63条第1項に規定するリース譲渡又は旧効力法第63条第6項」と、旧令第184条第1項第15号中「第63条第6項」とあるのは「 第63条第1項 《内国法人は、各事業年度終了の時においてそ…》 の有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額第131条の2第3項リース取引の範囲の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。がある場合には、当該資産の当該事リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第28条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「 旧効力法 」という。)第63条第6項」と、「同条第1項本文又は第2項本文」とあるのは「法第63条第1項本文若しくは第2項本文又は旧効力法第63条第1項本文」とする。

2項 改正法 附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第53条の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第14条 《繰延資産の範囲 法第2条第24号繰延資…》 産の意義に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登 の七(課税所得等の範囲等)の規定の適用については、同条第2項中「規定と」とあるのは「規定並びに 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第132号)附則第9条第1項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前 の法人税法施行令 次項及び第6項において「 旧効力令 」という。)第101条第2項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定と」と、同条第3項中「規定を」とあるのは「規定並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第25条第1項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(第6項において「 旧効力法 」という。)第53条第1項(返品調整引当金及び 旧効力令 第101条第2項の規定を」と、同条第6項中「規定と」とあるのは「規定並びに 旧効力法 第142条第2項( 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額の計算)の規定により旧効力法第53条の規定に準じて計算する場合における旧効力令第101条第2項の規定と」とする。

3項 法人が、 施行日 以後に終了する事業年度(以下この項において「 経過措置事業年度 」という。)において 旧法 第53条第1項に規定する 対象事業 に係る棚卸 資産 の販売を行った場合において、当該 経過措置事業年度 において返金負債勘定を設けているときは、その返金負債勘定の金額から当該経過措置事業年度において設けている返品資産勘定の金額を控除した金額に相当する金額は、当該法人が当該経過措置事業年度において損金経理(法人税法第72条第1項第1号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等又は第144条の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間(通算 子法人 にあっては、同法第72条第5項第1号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額又は当該法人が設けた旧法第53条第4項に規定する期中返品調整引当金勘定の金額とみなして、 改正法 附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第53条第1項及び第4項の規定を適用する。

4項 改正法 附則第25条第4項に規定する政令で定める金額は、 施行日 の属する事業年度において 旧法 第53条第6項の規定又は改正法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第53条第6項の規定により引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は旧法第53条第4項に規定する期中返品調整引当金勘定の金額とする。

10条 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第119条第1項第10号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61有価証券の取得価額)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に規定する適格株式交換等について適用し、施行日前に行われた 旧令 第119条第1項第10号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61有価証券の取得価額)に規定する適格株式交換等については、なお従前の例による。

2項 新令 第119条の3第10項 《10 内国法人が他の法人当該内国法人が通…》 算法人である場合には、第5項に規定する他の通算法人を除く。から法第23条第1項各号受取配当等の益金不算入に掲げる金額以下この条において「配当等の額」という。を受ける場合当該配当等の額に係る決議日等にお から第13項まで及び第15項( 移動平均法 を適用する有価証券について 評価換え等 があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、 施行日 以後に行われる合併、 分割型分割 、分社型分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割型分割、分社型分割及び株式交換については、なお従前の例による。

11条 (ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等に関する経過措置)

1項 新令 第121条の4第1項 《ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために…》 デリバティブ取引等を行つた内国法人常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この条において同じ。が、第121条第1項各号繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等に定める方法又は前条第1項各号 及び第2項(繰延ヘッジ処理における特別な 有効性判定 方法等)(同項の規定を新令第121条の10第2項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する場合を含む。並びに 第121条の10第1項 《ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるため…》 にデリバティブ取引等を行つた内国法人常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この項において同じ。が、第121条の7第1項時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等に規定する方法又は前条第1項 の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

12条 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)

1項 新令 第123条の10第15項 《15 内国法人が、非適格合併等により法第…》 62条の8第1項に規定する被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該被合併法人等の株主等が特定報酬株式役務の提供の対価として当該被合併法人等により交付された当該被合併法人等の株式出資 非適格合併 等により移転を受ける 資産 等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、 施行日 以後に行われる 新法 第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等について適用する。

13条 (長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

1項 改正法 附則第28条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第63条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)(旧法第142条第2項( 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく 旧令 第124条 《延払基準の方法 法第63条第1項リース…》 譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。 1 法第63条第1項に規定するリース譲渡以下この目において「リース譲渡」という。の対価の額及びその原 から 第128条 《適格合併等が行われた場合における延払基準…》 の適用 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人以下この条において「被合併法人等」という。か まで(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)(旧令第124条第3項及び第4項、 第125条第1項 《法第63条第1項本文リース譲渡に係る収益…》 及び費用の帰属事業年度の規定の適用を受ける内国法人がリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方 及び第2項、 第126条 《非適格株式交換等に伴うリース譲渡に係る収…》 及び費用の処理に関する規定の不適用 法第63条第3項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度同項 並びに 第128条第2項 《2 内国法人が適格合併等により当該適格合…》 併等に係る被合併法人等から当該被合併法人等において法第63条第2項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合適格分割等に係る分割法人等から当該分割法人等の同条第3項に規定する非適格 を除く。及び 第184条第1項 《外国法人の各事業年度の法第141条第1号…》 イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下この条及び第186条控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益第21号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第125条第3項中「第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等)に規定する 特定普通法人 等」とあるのは「普通法人又は協同組合等」と、「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「 2020年旧法 」という。)第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この目において同じ。)」と、「連結所得」とあるのは「連結所得( 2020年旧法 第2条第18号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この目において同じ。)」と、旧令第128条第1項中「、第3項及び」とあるのは「及び」とする。

2項 改正法 附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第63条の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 及び 租税特別措置法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 法人が 施行日 前に 旧法 第63条第6項に規定する 長期割賦販売等 第6項及び第12項において「 長期割賦販売等 」という。)に該当する 改正法 附則第28条第1項に規定する 特定資産 の販売等(以下この条において「 特定 資産の販売等 」という。)に係る契約をし、かつ、施行日以後に当該特定資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供をした場合には、同項の規定の適用については、当該特定資産の販売等は、施行日前に行われたものとする。

4項 改正法 附則第28条第3項に規定する政令で定めるものは、適格分割又は 適格現物出資 当該適格分割又は適格現物出資に係る 分割法人 又は 現物出資法人 が第6項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割又は適格現物出資に限る。)による分割承継法人又は 被現物出資法人 への譲渡とする。

5項 改正法 附則第28条第3項の規定の適用を受けた法人を被合併法人とする 適格合併 が行われた場合には、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該法人がした同条第4項の申告の記載は当該合併法人がしたものとみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 当該 適格合併 の日の属する事業年度当該法人の 改正法 附則第28条第3項の規定の適用に係る同条第2項に規定する未計上収益額及び未計上費用額(以下この条においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)を百二十で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第28条第3項第1号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額を同項第2号イに掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該法人において各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法第2条第18号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を改正法附則第28条第3項第2号ロに掲げる金額とする。

2号 当該 適格合併 の日の属する事業年度後の各事業年度当該法人の 改正法 附則第28条第3項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額を百二十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を同項第1号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額を同項第2号イに掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該法人において各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額と当該合併法人において当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額との合計額を同号ロに掲げる金額とする。

6項 改正法 附則第28条第3項の規定の適用を受けた法人を 分割法人等 分割法人 現物出資法人 又は現物分配法人をいう。)とする 適格分割等 適格分割、 適格現物出資 又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合において、当該法人が当該適格分割等により 長期割賦販売等 に該当する 特定資産 の販売等に係る契約(第1号及び第8項において「 長期割賦契約 」という。)を移転したときは、当該法人の次の各号に掲げる事業年度における改正法附則第28条第3項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 当該 適格分割等 の日の属する事業年度 改正法 附則第28条第3項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額を百二十で除して計算した金額に当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額と残存未計上収益額及び残存未計上費用額(それぞれ当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該適格分割等により移転しなかった 長期割賦契約 に対応する部分の金額として当該未計上収益額及び未計上費用額に当該適格分割等の直前の時における当該法人の長期割賦契約に係る金銭債権の額のうちに当該適格分割等により移転しなかった長期割賦契約に係る金銭債権の額の占める割合を乗ずる方法その他合理的な方法により計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を百二十で除して計算した金額に当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を同条第3項第1号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額から移転未計上収益額及び移転未計上費用額(それぞれイに掲げる金額にロに掲げる月数を乗じて計算した金額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を同項第2号イに掲げる金額とする。

当該未計上収益額及び未計上費用額から残存未計上収益額及び残存未計上費用額を控除した金額を百二十で除して計算した金額

120から経過月数( 改正法 附則第28条第2項に規定する基準事業年度開始の日から当該 適格分割等 の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数

2号 当該 適格分割等 の日の属する事業年度後の各事業年度残存未計上収益額及び残存未計上費用額を百二十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を 改正法 附則第28条第3項第1号に掲げる金額とし、同項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額から移転未計上収益額及び移転未計上費用額を控除した金額を同項第2号イに掲げる金額とする。

7項 前項の規定は、同項に規定する法人が 適格分割等 の日以後2月以内に未計上収益額及び未計上費用額、移転未計上収益額及び移転未計上費用額並びに残存未計上収益額及び残存未計上費用額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

8項 適格分割等 当該適格分割等に係る第6項に規定する 分割法人等 が同項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割等に限る。)が行われた場合において、当該適格分割等に係る 分割承継法人等 分割承継法人、 被現物出資法人 又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)が当該適格分割等により 改正法 附則第28条第3項の規定の適用を受けた法人から 長期割賦契約 の移転を受けたときは、当該分割承継法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該法人がした同条第4項の申告の記載は当該分割承継法人等がしたものとみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、当該分割承継法人等の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 当該 適格分割等 の日の属する事業年度当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計上費用額を第6項第1号ロに掲げる月数で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を 改正法 附則第28条第3項第1号に掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第2号イに掲げる金額とし、同号ロに掲げる金額はないものとする。

2号 当該 適格分割等 の日の属する事業年度後の各事業年度当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計上費用額を第6項第1号ロに掲げる月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を 改正法 附則第28条第3項第1号に掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第2号イに掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額のうち、当該 分割承継法人等 において当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。

9項 第5項、第6項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

10項 改正法 附則第28条第3項の規定は、外国法人の 新令 第184条第1項第13号 《外国法人の各事業年度の法第141条第1号…》 イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下この条及び第186条控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益 ロ( 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額の計算)に規定する 国内事業終了年度 当該外国法人を被合併法人、 分割法人 又は 現物出資法人 とする 適格合併 、適格分割又は 適格現物出資 適格分割又は適格現物出資にあっては、当該外国法人が第6項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割又は適格現物出資に限る。)により恒久的施設を有しないこととなった場合におけるその有しないこととなった日の属する事業年度を除く。次項において「国内事業終了年度」という。)においては、適用しない。

11項 改正法 附則第28条第3項の規定の適用を受けた外国法人のその適用を受けた事業年度後の事業年度が 国内事業終了年度 に該当する場合には、その適用に係る未計上収益額及び未計上費用額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の 新令 第184条第1項 《外国法人の各事業年度の法第141条第1号…》 イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下この条及び第186条控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益 に規定する 恒久的施設帰属所得 に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を除く。)は、当該国内事業終了年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

12項 法人が 旧令 第128条第1項 《内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物…》 出資以下この条において「適格合併等」という。により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人以下この条において「被合併法人等」という。から当該被合併法人等において法第63条第1項リース譲 に規定する 適格組織再編成 により 長期割賦販売等 に該当する 特定資産 の販売等に係る収益の額及び費用の額につき 旧法 第63条第1項本文の規定又は 改正法 附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第63条第1項本文の規定の適用を受けている法人から当該特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた場合における改正法附則第28条第2項及び第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該移転を受けた法人が当該 特定資産 の販売等に係る収益の額及び費用の額につき 改正法 附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第63条第1項本文の規定の適用を受けなかった場合には、当該法人(改正法附則第28条第2項及び第3項に規定する法人に該当するものを除く。)を改正法附則第28条第2項及び第3項に規定する法人とみなす。この場合において、当該移転を受けた法人の当該移転を受けた日の属する同条第1項に規定する 経過措置事業年度 において当該法人が当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき同条第2項第1号に規定する延払基準の方法により経理したときは、当該法人は、同号に規定する延払基準の方法により経理しなかったものとみなす。

2号 当該移転を受けた日の属する事業年度が2023年3月31日後最初に開始する事業年度後の事業年度であるときは、当該事業年度を同日後最初に開始する事業年度とみなす。

13項 改正法 附則第28条第7項に規定する政令で定める要件は、同項の 特定資産 の販売等に係る契約についての同項に規定する 時価評価事業年度 以下この条において「 時価評価事業年度 」という。)終了の時における繰延長期割賦損益額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合には、第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が10,010,000円に満たないこととする。

1号 当該 特定資産 の販売等に係る収益の額( 時価評価事業年度 前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び 改正法 附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第63条第1項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。

2号 当該 特定資産 の販売等に係る費用の額( 時価評価事業年度 前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び 改正法 附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第63条第1項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。

14項 改正法 附則第28条第7項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

1号 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める契約

法人税法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う 資産 時価評価 損益)に規定する内国法人(同項に規定する 親法人 を除く。)第2項の規定により読み替えて適用する 法人税法施行令 第131条の13第2項第3号 《2 法第64条の9第10項第1号に規定す…》 る政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第64条の11第1項に規定する時価評価資産 2 譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの イ 10,010,000円に満たないもの ロ 法第64 ロに掲げる リース譲渡 契約

法人税法第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う 資産 時価評価 損益)に規定する 他の内国法人 第2項の規定により読み替えて適用する 法人税法施行令 第131条の13第3項第3号 《3 法第64条の9第12項第1号に規定す…》 る政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第64条の12第1項通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益に規定する時価評価資産 2 譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの イ 10,01 ロに掲げる リース譲渡 契約

2号 特定資産 の販売等に係る契約を 時価評価事業年度 において他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約

15項 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第128条第1項 《内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物…》 出資以下この条において「適格合併等」という。により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人以下この条において「被合併法人等」という。から当該被合併法人等において法第63条第1項リース譲 の規定は、 改正法 附則第28条第7項の規定を適用する場合について準用する。

14条 (資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第139条の4第6項 《6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係…》 る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2・二当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第2条第1項第12号 資産 に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、法人が2023年10月1日以後に行う 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を定義)に規定する課税仕入れ及び法人が同日以後に同項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物について適用し、法人が同日前に行った同項第12号に規定する課税仕入れ及び法人が同日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。

2項 法人が令和元年10月1日から2023年9月30日までの間に行う 消費税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税仕入れ及び法人が令和元年10月1日から2023年9月30日までの間に同項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物に係る 新令 第139条の4 《資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入…》 内国法人の当該事業年度消費税法第30条第2項仕入れに係る消費税額の控除に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が100分の八十以上である事業年度に限る。にお の規定の適用については、同条第6項中「100分の2・二」とあるのは「100分の2・二࿸当該課税仕入れ等の税額に係る 消費税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税仕入れが他の者から受けた 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2016年法律第15号。以下この項において「 2016年改正法 」という。)附則第34条第1項(元年軽減 対象資産 譲渡等 に係る税率等に関する経過措置)に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る 消費税法 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税貨物が2016年改正法附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、100分の1・七六)」と、「同法」とあるのは「 消費税法 」とする。

3項 法人の 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次項において「 2016年 改正法 」という。)附則第52条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)( 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号。次項において「 30年改正令 」という。)附則第22条第3項又は第4項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業年度に係る 新令 第139条の4 《資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入…》 内国法人の当該事業年度消費税法第30条第2項仕入れに係る消費税額の控除に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が100分の八十以上である事業年度に限る。にお の規定の適用については、同条第5項中「 第30条第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 」とあるのは「 第30条第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2016年法律第15号。以下この項において「 2016年改正法 」という。)附則第52条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)( 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号。次項において「 30年改正令 」という。)附則第22条第3項又は第4項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第1項」とあるのは「 消費税法 第30条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取2016年改正法附則第52条第1項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第6項中「、100分の1・七六」とあるのは「100分の1・76とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第12号に規定する課税仕入れが他の者から受けた 30年改正令 附則第7条第2項(旧税率が適用された課税 資産 譲渡等 に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する26年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には100分の1とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第3項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には100分の1・7とする。」とする。

4項 法人の 2016年改正法 附則第53条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)( 30年改正令 附則第23条第3項又は第4項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業年度に係る 新令 第139条の4 《資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入…》 内国法人の当該事業年度消費税法第30条第2項仕入れに係る消費税額の控除に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が100分の八十以上である事業年度に限る。にお の規定の適用については、同条第5項中「 第30条第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 」とあるのは「 第30条第2項 《2 前項の承認を受けようとする内国法人は…》 、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2016年法律第15号。以下この項において「2016年改正法」という。)附則第53条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)( 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号。次項において「 30年改正令 」という。)附則第23条第3項又は第4項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第1項」とあるのは「 消費税法 第30条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取2016年改正法附則第53条第1項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第6項中「、100分の1・七六」とあるのは「100分の1・76とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第12号に規定する課税仕入れが他の者から受けた30年改正令附則第7条第2項(旧税率が適用された課税 資産 譲渡等 に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する26年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には100分の1とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第3項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には100分の1・7とする。」とする。

15条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 施行日 から生産性向上特別措置法の施行の日の前日までの間における 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第2項第2号ロ中「、第42条の12の五」とあるのは「又は第42条の12の五」と、「又は第42条の12の6第2項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)( 中小企業者等 が適用を受ける場合に限る。)の規定」とあるのは「の規定」とする。

16条 (国外事業所等に帰せられるべき所得に関する経過措置)

1項 新令 第145条 《繰越控除対象外国法人税額 法第69条第…》 3項外国税額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度の控除限度超過額前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において の二(国外事業所等に帰せられるべき所得)の規定は、内国法人の2019年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

17条 (人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第145条 《繰越控除対象外国法人税額 法第69条第…》 3項外国税額の控除に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度の控除限度超過額前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において の五(第3号に係る部分に限る。)(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)の規定は、内国法人の2019年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

18条 (連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第32条第1項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 新法 第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第1項第1号中「規定」とあるのは「規定及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第25条第1項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(次号において「 旧効力法 」という。)第53条第2項(返品調整引当金)の規定」と、同項第2号中「規定」とあるのは「規定並びに 旧効力法 第53条第5項の規定及び 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第132号)附則第9条第1項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前 の法人税法施行令 以下この条において「 旧効力令 」という。)第102条第2項(返品率の特別な計算方法)の規定」と、同項第3号中「規定」とあるのは「規定並びに 旧効力令 第102条第1項、第3項及び第4項の規定」と、同条第2項及び第3項中「による指定」とあるのは「若しくは旧効力令第102条第1項の規定による指定」とする。

2項 改正法 附則第32条第1項の規定により読み替えて適用される 新法 第81条の3第1項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第14条 《繰延資産の範囲 法第2条第24号繰延資…》 産の意義に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登 の十一(課税所得等の範囲等)の規定の適用については、同条第3項中「規定を」とあるのは、「規定及び 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2018年法律第7号。以下この項において「 改正法 」という。)附則第32条第1項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される以下この項において「 読替え後の法 」という。)第81条の3第1項(改正法附則第25条第1項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法第53条第1項(返品調整引当金)の規定又は 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第132号)附則第9条第1項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前 の法人税法施行令 第101条第2項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定により 読替え後の法 第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定を」とする。

19条 (連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

1項 改正法 附則第33条第1項(連結事業年度における 長期割賦販売等 に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 新法 第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における附則第13条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第126条第2項 《2 法第63条第3項に規定する政令で定め…》 る契約は、次に掲げる契約とする。 1 法第63条第3項に規定するリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日から当該非適格株式交換等の日の前日までの期間内に他の者に移転をした場合連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)の規定の適用については、同項第1号中「附則第13条第2項࿸」とあるのは、「附則第19条第2項࿸連結事業年度における」とする。

2項 改正法 附則第33条第1項の規定により読み替えて適用される 新法 第81条の3第1項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 及び 租税特別措置法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 法人税法第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した連結 中間申告書を提出する場合 において、 改正法 附則第33条第2項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算するときは、改正法附則第28条第2項第1号( 長期割賦販売等 に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する確定した決算は、その期間に係る決算とする。

4項 改正法 附則第33条第2項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における改正法附則第28条第4項の規定の適用については、同項の規定により同項に規定する確定申告書に記載すべき事項は、連結確定申告書(同条第2項に規定する基準事業年度の連結中間申告書で法人税法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その連結中間申告書)に記載するものとする。

5項 改正法 附則第33条第2項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における附則第13条第7項の規定の適用については、同項の規定により行うべき納税地の所轄税務署長に対する書類の提出は、連結 親法人 が各連結法人について当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に対して行うものとする。

20条 (連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 施行日 から生産性向上特別措置法の施行の日の前日までの間における 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第1号ハ(1)中「、第68条の15の六」とあるのは「又は第68条の15の六」と、「又は第68条の15の七(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結 親法人 が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定」とあるのは「の規定」とする。

21条 (国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)

1項 新令 第178条第1項 《法第138条第1項第3号国内源泉所得に規…》 定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権又は採石法の規定による採石権の譲渡による所得 3 第5号に係る部分に限る。及び第8項から第10項まで(国内にある 資産 の譲渡により生ずる所得)の規定は、外国法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日政令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第148条第1項 《法第69条第14項外国税額の控除に規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の通算事業年度同項に規定する通算事業年度をいう。以下この条において同じ。の調整前控除限度額から当該通算事業年度の控除限度調整額を控除した金額当該 の改正規定、同令第155条の36第1項の改正規定、同令第155条の43第2項第8号の改正規定及び同令第201条の2第1項の改正規定並びに附則第15条の規定2020年1月1日

2号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 の目次の改正規定( 短期売買商品 」を「 短期売買商品等 」に、「 第118条 《民事再生等の場合の債務免除額等の限度とな…》 る通算所得帰属額 法第59条第5項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の規定により読み替えられた同条第2項に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第 の八」を「 第118条 《民事再生等の場合の債務免除額等の限度とな…》 る通算所得帰属額 法第59条第5項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の規定により読み替えられた同条第2項に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第 の十一」に、「普通法人」を「普通法人等」に改める部分を除く。)、同令第2編第1章第1節第2款第11目の二中 第78条の2 《 法第39条第1項第3号第二次納税義務に…》 係る納付税額の損金不算入等に規定する政令で定める国税又は地方税は、次に掲げるものとする。 1 地方税法第11条の二、第11条の4から第11条の九まで又は第12条の2第2項合名会社等の社員の第二次納税義第78条の3 《 法第39条の二外国子会社から受ける配当…》 等に係る外国源泉税等の損金不算入に規定する政令で定める場合は、同条に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となる同条に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標 とし、同目を同款第11目の3とし、同款第11目の次に1目を加える改正規定、同款第13目の2の次に1目を加える改正規定、同節第4款第7目の目名の改正規定、同令第139条の6を削る改正規定及び同章第2節第1款中第139条の6の2を 第139条の6 《相互会社に準ずるもの 法第66条第5項…》 第2号ロ各事業年度の所得に対する法人税の税率に規定する政令で定めるものは、保険業法第2条第10項定義に規定する外国相互会社とする。 とする改正規定 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 2019年法律第4号)の施行の日

2条 (適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第4条の3第18項 《18 法第2条第12号の十七イに規定する…》 政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。 1 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係当該株式交換が株式交換完全 から第20項までの規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる株式交換等について適用し、 施行日 前に行われた株式交換等については、なお従前の例による。

3条 (課税所得等の範囲等に関する経過措置)

1項 新令 第14条の11第3項の規定は、 施行日 後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日以前に行われた 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正前 の法人税法施行令 附則第5条第1項において「 旧令 」という。)第14条の11第4項に規定する合併については、なお従前の例による。

4条 (再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)

1項 新令 第24条の2第4項 《4 法第25条第3項に規定する政令で定め…》 る資産は、次に掲げる資産とする。 1 再生計画認可の決定があつた日又は法第25条第3項に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度以下この号において「前5第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に法人税法第25条第3項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号。以下「 改正法 」という。)附則第19条第3項の規定の適用を受ける法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の同項に規定する 経過事業年度 施行日 以後の期間内において法人税法第25条第3項に規定する事実が生ずる場合には、当該経過事業年度については、 改正法 附則第19条第3項に規定する 短期売買商品等 に該当する暗号 資産 法人税法施行令 第24条の2第4項第2号 《4 法第25条第3項に規定する政令で定め…》 る資産は、次に掲げる資産とする。 1 再生計画認可の決定があつた日又は法第25条第3項に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度以下この号において「前5 に掲げる資産に該当しないものとして、同項及び同令第68条の2第3項の規定を適用する。

5条 (役員給与の損金不算入に関する経過措置)

1項 改正法 附則第17条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(附則第8条において「 旧法 」という。)第34条第1項(第3号イ(2)に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第69条第9項 《9 法第34条第1項第3号に規定する政令…》 で定める役員は、同号イの算定方法についての第16項各号又は第17項各号に掲げる手続の終了の日において次に掲げる役員に該当する者とする。 1 会社法第363条第1項各号取締役会設置会社の取締役の権限に掲 、第13項から第16項まで、第18項及び第19項の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第17条第2項に規定する給与に係る 新令 第69条第19項 《19 法第34条第1項第3号ロに規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める要件 イ ロに掲げる給与以外の給与 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める日次に掲げる給与で二以上のも 及び 第71条の2 《関係法人の範囲 法第34条第7項役員給…》 与の損金不算入に規定する政令で定める法人は、同条第1項の内国法人の役員の職務につき支給する給与株式出資を含む。以下この条において同じ。又は新株予約権によるものに限る。に係る第69条第3項第1号定期同額 の規定の適用については、同項第1号ロ中「第16項各号又は第17項各号」とあり、及び同条中「同条第16項各号又は第17項各号」とあるのは、「法人税法施行令等の一部を改正する政令(2019年政令第96号)附則第5条第1項(役員給与の損金不算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前 の法人税法施行令 第69条第15項 《15 法第34条第1項第3号イ2に規定す…》 る政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 法第34条第1項第3号に規定する業務執行役員以下第17項までにおいて「業務執行役員」という。の親族 2 業務執行役員と婚姻の届出をしていな 各号又は第16項各号(定期同額給与の範囲等)」とする。

6条 (譲渡制限付株式の範囲等に関する経過措置)

1項 新令 第111条の2第2項 《2 法第54条第1項に規定する政令で定め…》 る譲渡制限付株式は、次に掲げるものとする。 1 合併により当該合併に係る被合併法人の特定譲渡制限付株式法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。次号及び第4項において同じ。を有する者に対し交 の規定は、 施行日 以後に行われる合併及び 分割型分割 について適用し、施行日前に行われた合併及び分割型分割については、なお従前の例による。

7条 (短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に法人税法第61条第1項に規定する 暗号資産 以下この条において「 暗号 資産 」という。)を有する法人については、 施行日 にその暗号資産を取得したものとみなして、 法人税法施行令 第118条の6第4項 《4 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価…》 額の算出の方法は、その種類等ごとに、かつ、暗号資産については第2項の暗号資産の区分ごとに選定しなければならない。 の規定を適用する。

8条 (繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等に関する経過措置)

1項 新令 第121条の5第1項 《法第61条の6第1項繰延ヘッジ処理による…》 利益額又は損失額の繰延べに規定する有効決済損益額のうちデリバティブ取引等の同項に規定する決済損益額同条第3項に規定する適格合併等により当該適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等が同条第1項又は第2 の規定は、 施行日 後に 公益法人等 に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった 特定普通法人 等( 旧法 第10条の3第1項に規定する特定普通法人等をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

9条 (合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額に関する経過措置)

1項 新令 第123条の2 《合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡…》 損失額の計算における原価の額 法第62条第2項合併及び分割による資産等の時価による譲渡に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産第28条第1項第2号棚卸資産の評価 の規定は、 施行日 後に行われる合併について適用し、施行日以前に行われた合併については、なお従前の例による。

10条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 新令 第123条の8第3項 《3 法第62条の7第2項第1号に規定する…》 支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものは、同条第1項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産前項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第19条第3項の規定の適用を受ける法人の同項に規定する 経過事業年度 については、同項に規定する 短期売買商品等 に該当する 暗号資産 法人税法施行令 第123条の8第3項第2号 《3 法第62条の7第2項第1号に規定する…》 支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものは、同条第1項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産前項 に掲げる 資産 に該当しないものとして、同項(同条第14項、第17項又は第18項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

11条 (延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理等に関する経過措置)

1項 新令 第125条第3項 《3 法第63条第1項本文又は第2項本文の…》 規定の適用を受けている普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額その該当することとなる日の前日の属する事業年度前の各事業年第133条の2第5項 《5 普通法人又は協同組合等が公益法人等に…》 該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額第1項及び第2項の規定により損金の額に算入された金額を除く。は、当該事業年度の所得の金額の計 及び 第139条の4第10項 《10 普通法人又は協同組合等が公益法人等…》 に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等第3項、第4項及び第7項の規定により損金の額に算入された金額を除く。は、当該事業年度の所得の金 の規定は、 施行日 後に 公益法人等 に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった 特定普通法人 等については、なお従前の例による。

12条 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)

1項 新令 第142条の2第7項 《7 法第69条第1項に規定する内国法人の…》 法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。 1 法第24 の規定は、内国法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

13条 (連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)

1項 新令 第155条の27第5項 《5 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》 支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「第155条の18第3項」とあるのは「第155条の18第4項」と、「計算࿹」とあるのは「計算࿹において準用する同条第3 の規定は、連結法人の法人税法第15条の2第1項に規定する 連結親法人事業年度 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

14条 (法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後 の法人税法施行令 等の一部を改正する政令附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前 の法人税法施行令 第125条第3項 《3 法第63条第1項本文又は第2項本文の…》 規定の適用を受けている普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額その該当することとなる日の前日の属する事業年度前の各事業年 の規定は、 施行日 後に 公益法人等 に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった 特定普通法人 等については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月21日政令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、 第15条第2項 《2 法第12条第2項に規定する信託の変更…》 をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。 から第5項まで並びに 第33条第4項第1号 《4 内国法人が法第64条の11第1項通算…》 制度の開始に伴う資産の時価評価損益、第64条の12第1項通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益又は第64条の13第1項通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益の規定によりこれらの規定に規定する通 イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から 第12条 《固定資産の範囲 法第2条第22号定義に…》 規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。 2 次 までの規定公布の日

附 則(令和元年7月12日政令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(令和元年11月1日政令第144号)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第142条の2第7項 《7 法第69条第1項に規定する内国法人の…》 法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。 1 法第24 の改正規定及び同令第155条の27第5項の改正規定並びに附則第8条及び 第11条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券 の規定2021年4月1日

2号 次に掲げる規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金 決済 に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)の施行の日

第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第12条 《固定資産の範囲 法第2条第22号定義に…》 規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。 2 次 の改正規定、同令第118条の6の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、同令第118条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第1号中「次条第4号」を「次条第1項第4号」に、「次条第3号」を「同項第3号」に改める部分を除く。)、同令第118条の8の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分、「いずれかの価格」を「いずれかの金額」に改める部分、同条第1号に係る部分、同条第2号に係る部分、同条第4号中「計算した価格」を「計算した金額」に改める部分及び同条に1項を加える部分を除く。)、同令第118条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「いずれかの価格」を「いずれかの金額」に改める部分、同項第1号中「 第118条の8第3号 《短期売買商品等の時価評価金額 第118条…》 の8 法第61条第2項第1号短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄以下この項 」を「 第118条の8第1項第3号 《法第61条第2項第1号短期売買商品等の譲…》 渡損益及び時価評価損益に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄以下この項において「種類等」という。の異なるごとに区別し 」に改める部分及び同項第2号中「計算した価格」を「計算した金額」に改める部分を除く。)、同令第118条の十一(見出しを含む。)の改正規定及び同令第123条の2の改正規定

第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定

3号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第139条の10第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法人税額 法第66条第1項、第2項及び第6項各事業年度の所得に対する法人税の税率の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。 イ 法 ロの改正規定(「場合等の法人税額の特別控除࿹」の下に「( 中小企業者等 が適用を受ける場合に限る。又は第42条の12の5の2第2項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」を加える部分に限る。及び同令第155条の25第1号ハ(1)の改正規定(「場合等の法人税額の特別控除࿹」の下に「(連結 親法人 が中小連結親法人に該当する場合に限る。又は第68条の15の6の2第2項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」を加える部分に限る。 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第37号)の施行の日

2条 (資産の評価損の計上ができる事実に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第68条第1項 《法第33条第2項資産の評価損の損金不算入…》 等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。及び法的 の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の 施行日 前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 法人の 施行日 以後に終了する事業年度(2021年3月31日以前に開始するものに限る。)において、その有する 新令 第119条の13第1項第4号 《法第61条の3第1項第1号売買目的有価証…》 券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券について、次の各 に掲げる有価証券について 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。第68条第1項第2号 《法第33条第2項資産の評価損の損金不算入…》 等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。及び法的 ロに掲げる事実が生ずる場合には、当該事実を新令第68条第1項第2号に定める事実とみなして、同条の規定を適用することができる。

3条 (定期同額給与の範囲等に関する経過措置)

1項 新令 第69条第18項 《18 第14項、第16項第3号イ及び前項…》 第2号イに規定する独立職務執行者とは、報酬委員会又は第16項第3号若しくは前項第2号に規定する報酬諮問委員会を置く法人以下この項において「設置法人」という。の取締役又は監査役のうち、次に掲げる者のいず の規定は、法人の 施行日 以後最初に開始する事業年度の前事業年度に関する定時株主総会の日の翌日(当該最初に開始する事業年度がその法人の設立の日の属する事業年度である場合には、同日。以下この条において「 最初定時総会の翌日等 」という。)以後に終了する新令第69条第16項各号又は第17項各号に掲げる手続に係る給与について適用し、法人の 最初定時総会の翌日等 前に終了した 旧令 第69条第16項 《16 法第34条第1項第3号に規定する内…》 国法人が同族会社でない場合における同号イ2に規定する政令で定める適正な手続は、次に掲げるものとする。 1 当該内国法人の会社法第404条第3項指名委員会等の権限等の報酬委員会以下第18項までにおいて「 各号又は第17項各号に掲げる手続に係る給与については、なお従前の例による。

4条 (短期売買商品等の時価評価金額に関する経過措置)

1項 新令 第118条の8 《短期売買商品等の時価評価金額 法第61…》 条第2項第1号短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄以下この項において「種類 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 法人の 施行日 以後に終了する事業年度(2021年3月31日以前に開始するものに限る。)においては、その有する法人税法第61条第1項に規定する政令で定めるものについては、 旧令 第118条の8 《短期売買商品等の時価評価金額 法第61…》 条第2項第1号短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄以下この項において「種類 の規定により計算した金額を同法第61条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とみなして、同条の規定を適用することができる。

5条 (移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例等に関する経過措置)

1項 新令 第119条の3第7項 《7 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 通算完全支配関係発生日 前項の他の通算法人が当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日をいう。 2 対象株式 から第13項まで及び 第119条 《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》 の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又 の四(新令第119条の3第7項に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に開始する事業年度において受ける新令第119条の3第7項に規定する 対象配当等の額 について適用する。

2項 法人が 施行日 以後に開始する事業年度において受ける 法人税法施行令 第119条の3第10項 《10 内国法人が他の法人当該内国法人が通…》 算法人である場合には、第5項に規定する他の通算法人を除く。から法第23条第1項各号受取配当等の益金不算入に掲げる金額以下この条において「配当等の額」という。を受ける場合当該配当等の額に係る決議日等にお に規定する 対象配当等の額 に係る基準時(同条第12項第3号に規定する基準時をいう。以下この項において同じ。)が施行日前に開始した事業年度の期間内のいずれかの時である場合には、同条第10項から第16項まで及び同令第119条の四(同令第119条の3第10項に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日以後最初に開始する事業年度開始の時を当該対象配当等の額に係る基準時(同令第119条の3第10項及び第16項に規定する各基準時を除く。)とみなす。この場合において、同令第119条の3第10項に規定する他の法人の株式又は出資の当該開始の時の直前における帳簿価額が当該対象配当等の額に係る基準時における帳簿価額に満たないときは、同項に規定する益金の額に算入されない金額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、当該金額を当該帳簿価額で除し、これに当該開始の時の直前における帳簿価額を乗じて計算した金額とする。

6条 (売買目的有価証券の時価評価金額に関する経過措置)

1項 新令 第119条の13 《売買目的有価証券の時価評価金額 法第6…》 1条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 法人の 施行日 以後に終了する事業年度(2021年3月31日以前に開始するものに限る。)においては、その有する有価証券( 新令 第119条の13第1項第5号 《法第61条の3第1項第1号売買目的有価証…》 券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券について、次の各 に掲げる有価証券を除く。)については、 旧令 第119条の13 《売買目的有価証券の時価評価金額 法第6…》 1条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を の規定により計算した金額を法人税法第61条の3第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とみなして、同条の規定を適用することができる。

7条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の十(第2項第2号ロに係る部分を除く。)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から附則第1条第3号に定める日の前日までの間における 新令 第139条の10 《留保金額の計算上控除する道府県民税及び市…》 町村民税の額 法第67条第3項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同 の規定の適用については、同条第2項第2号ロ中「、第42条の12の五」とあるのは、「又は第42条の12の五」とする。

8条 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)

1項 新令 第142条の2第7項 《7 法第69条第1項に規定する内国法人の…》 法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。 1 法第24 の規定は、内国法人の2021年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

9条 (デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等に関する経過措置)

1項 新令 第155条の3の3の規定は、連結法人の法人税法第15条の2第1項に規定する 連結親法人事業年度 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

10条 (連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の二十五(第1号ハ(1)に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から附則第1条第3号に定める日の前日までの間における 新令 第155条の25 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける対象会計年度にお の規定の適用については、同条第1号ハ(1)中「、第68条の15の六」とあるのは、「又は第68条の15の六」とする。

11条 (連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)

1項 新令 第155条の27第5項 《5 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》 支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「第155条の18第3項」とあるのは「第155条の18第4項」と、「計算࿹」とあるのは「計算࿹において準用する同条第3 の規定は、連結法人の法人税法第15条の2第1項に規定する 連結親法人事業年度 が2021年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。)、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後の 地方法人税法施行令 第3条 《非営利型法人の範囲 法第2条第9号の二…》 イ定義に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。とする。 1 その定款に剰余金の の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)、 第4条 《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》 会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 以下「 新震災特例法施行令 」という。)、 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の規定による改正後の 国税通則法施行令 及び 第24条 《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》 第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。 の規定による改正後 の法人税法施行令 等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第22条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する 旧事業 年度(以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び 施行日 以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業 年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 改正法 第3条の規定(改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第7条第2項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第39条までにおいて同じ。)の 連結親法人事業年度 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第38条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第38条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第4条の規定(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。附則第44条において同じ。)による改正前の 地方法人税法 2014年法律第11号。以下「 地方法人税法 」という。)、改正法第13条の規定(改正法附則第1条第5号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 国税通則法 1962年法律第66号)、改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 租税特別措置法 」という。)、改正法第17条の規定(改正法附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(1962年法律第144号)、改正法第18条の規定(改正法附則第1条第5号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)、改正法第23条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。以下「 旧震災特例法 」という。及び改正法第30条の規定(改正法附則第1条第5号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 旧2018年改正法 」という。)の規定に基づく 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正前 の法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。)、 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正前の 地方法人税法施行令 第3条 《非営利型法人の範囲 法第2条第9号の二…》 イ定義に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。とする。 1 その定款に剰余金の の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)、 第4条 《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》 会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 以下「 旧震災特例法施行令 」という。)、 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の規定による改正前の 国税通則法施行令 第11条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券 の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設 の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第16条 《特殊な場合の外国法人の納税地 法第17…》 条第3号外国法人の納税地に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。 1 法第17条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規 の規定による改正前 の法人税法施行令 の一部を改正する政令及び 第24条 《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》 第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。 の規定による改正前 の法人税法施行令 等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。

3条 (資本金等の額に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第8条第1項の法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する 過去事業年度 法人税法施行令 第8条第1項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限るものとし、新 法人税法施行令 第8条第1項 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 各号列記以外の部分に規定する合計額を減算した金額には当該最終連結事業年度終了の時における 旧法 人税法第2条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を含むものとする。

2項 法人税法施行令 第8条第1項第5号の規定の適用については、同号ハに定める金額には、同号ハの 適格合併 に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額( 旧法 人税法第2条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいう。附則第6条及び 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と において同じ。)に相当する金額を含むものとする。

3項 法人税法施行令 第8条第1項第15号、第17号及び第18号の規定の適用については、同項第15号の 分割型分割 、同項第17号の株式分配又は同項第18号の 資本の払戻し 等の日以前6月以内に 法人税法施行令 第8条第1項第15号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割、株式分配又は資本の払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書( 旧法 人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。附則第6条第2項及び 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と において同じ。)を提出していなかった場合には、新 法人税法施行令 第8条第1項第15号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 イに規定する前事業年度は、当該連結中間申告書に係る旧法人税法第81条の20第1項に規定する期間とする。

4条 (利益積立金額に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第9条の法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同条の規定の適用については、同条に規定する 過去事業年度 法人税法施行令 第9条第1項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限るものとし、新 法人税法施行令 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 各号列記以外の部分に規定する合計額を減算した金額には当該最終連結事業年度終了の時における旧 法人税法施行令 第9条第1項 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 に規定する連結個別利益 積立金 額を含むものとする。

2項 法人税法施行令 第9条第1号の規定の適用については、 旧法 人税法第26条第4項に規定する附帯税の負担額又は同条第5項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額は、同号ホに掲げる金額とみなす。

3項 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業 年度を含むものとし、 法人税法施行令 第9条第1項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限る。次項及び第5項において同じ。)において 旧法 人税法第58条の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があった法人の 法人税法施行令 第9条の規定の適用については、当該金額を当該事業年度の同条第1号に掲げる金額に加算した金額をもって、当該事業年度の同号に掲げる金額とみなす。

4項 施行日 前に開始した事業年度においてその有する株式又は出資について 法人税法施行令 第9条第1項第6号に規定する 譲渡等 修正事由が生じた法人の 法人税法施行令 第9条の規定の適用については、当該譲渡等修正事由に係る同号に掲げる金額を、同条第6号に掲げる金額に加算する。

5項 施行日 前に開始した事業年度においてその有する株式又は出資について 法人税法施行令 第9条第1項第7号に規定する寄附修正事由( 法人税法施行令 第9条第7号に規定する寄附修正事由に該当するものを除く。)が生じた法人の新 法人税法施行令 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の規定の適用については、当該寄附修正事由に係る同項第7号に掲げる金額を、同条第7号に掲げる金額に加算する。

6項 改正法 附則第29条第1項に規定する内国法人(同条第2項の規定の適用を受けたものを除く。及び同条第1項に規定する連結 子法人 同条第2項の規定の適用を受けたもの及び 施行日 以後最初に開始する当該内国法人の事業年度開始の日に当該内国法人との間に通算完全支配関係を有しなくなるものを除く。以下この項において「 経過連結子法人 」という。)の最終の連結事業年度に係る附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 法人税法施行令 第9条第2項の規定の適用については、同項第3号の他の連結法人には、 経過連結子法人 を含まないものとする。

5条 (連結納税の承認に関する経過措置)

1項 改正法 附則第15条第2項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 旧法 人税法第61条の13第4項

2号 旧法 人税法第63条第3項

3号 租税特別措置法 第64条の2第10項( 租税特別措置法 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 において準用する場合を含む。

4号 租税特別措置法 第65条の8第10項

5号 租税特別措置法 第66条の13第8項

6号 旧震災特例法 第20条第10項

7号 改正法 第29条の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。以下「 旧2017年改正法 」という。)附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧2017年改正法 第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第65条の8第10項 《10 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直

8号 旧2017年改正法 附則第69条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧2017年改正法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第65条の8第10項 《10 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直

9号 旧2018年改正法 附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧2018年改正法第2条の規定による改正前の法人税法第63条第3項

6条 (所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第23条第1項第1号の規定の適用については、同号の合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該事業年度終了の時の連結個別資本金等の額を同号の資本金等の額とみなす。

2項 法人税法施行令 第23条第1項第2号から第4号までの規定の適用については、同項第2号の 分割型分割 に係る 分割法人 、同項第3号の株式分配に係る現物分配法人若しくは同項第4号に規定する 払戻し等 に係る同号イに規定する 払戻等法人 の当該分割型分割、株式分配若しくは払戻し等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該分割法人、現物分配法人又は払戻等法人の連結個別資本金等の額及び 法人税法施行令 第23条第1項第2号イに規定する連結個別利益 積立金 額を当該分割法人、現物分配法人又は払戻等法人の資本金等の額及び 法人税法施行令 第23条第1項第2号 《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》 規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の イに規定する利益積立金額と、当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日以前6月以内に旧 法人税法施行令 第23条第1項第2号 《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》 規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る 旧法 人税法第81条の20第1項に規定する期間を新 法人税法施行令 第23条第1項第2号 《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》 規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の イに規定する前事業年度と、それぞれみなす。

3項 法人税法施行令 第23条第1項第6号イの規定の適用については、同号に規定する 自己株式の取得等 に係る同号イに規定する 取得等法人 の当該自己株式の取得等の日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該自己株式の取得等の直前の連結個別資本金等の額を当該直前の資本金等の額とみなす。

7条 (資産の評価益に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第24条の2第4項の規定の適用については、同項第1号イからトまでに掲げる規定には、 法人税法施行令 第24条の2第4項第1号ト及びリに掲げる規定を含むものとする。

2項 法人税法施行令 第24条の3の通算 子法人 には、 改正法 附則第29条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた通算法人を含まないものとする。

8条 (外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないものに関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第25条第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額には同号の内国法人の適用連結事業年度( 旧法 人税法第81条の15第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において旧法人税法第81条の15第1項に規定する 個別控除対象外国法人税の額 以下附則第36条までにおいて「 個別 控除対象外国法人税の額 」という。)とされた部分の金額を含むものとし、新 法人税法施行令 第25条第1項第2号 《法第26条第3項還付金等の益金不算入に規…》 定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額以下この条において「外国法人税の額」という。が減額された金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げ に掲げる金額には同号の減額がされた後の 外国法人税の額 同項に規定する外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)につき当該内国法人の適用連結事業年度において旧法人税法第81条の15第1項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額を含むものとする。

2項 法人税法施行令 第25条第2項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額には同号の 被合併法人等 の適用連結事業年度(当該被合併法人等の 適格合併 の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度又は同号の 適格分割等 の日の属する連結事業年度前の連結事業年度に限る。)において 個別控除対象外国法人税の額 とされた部分の金額を含むものとし、同項第2号に掲げる金額には同号の減額がされた後の 外国法人税の額 につき当該被合併法人等の適用連結事業年度において 旧法 人税法第81条の15第1項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額を含むものとする。

9条 (控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第26条第1項の規定の適用については、同項第2号に規定する 控除対象外国法人税の額 新法 人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)が減額された部分とされる金額には 法人税法施行令 第25条の規定により 個別控除対象外国法人税の額 が減額された部分とされる金額及び 法人税法施行令 第155条の11の2の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額を含むものとし、同号に規定する 納付控除対象外国法人税額 からの控除には旧 法人税法施行令 第155条の35第1項 《法第82条第30号定義に規定する政令で定…》 めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の金額と次項第1号に規定する の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除を含むものとし、同号に規定する 控除限度超過額 からの控除には同条第3項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除を含むものとする。

10条 (棚卸資産の取得価額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第15条第2項後段の規定により 旧事業 年度とみなされた事業年度において 旧法 人税法第61条の12第1項の規定が適用された 法人税法施行令 第33条第3項に規定する 時価評価資産 の評価額の計算については、なお従前の例による。

11条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第48条第1項及び 第48条の2第1項 《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》 償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1 の規定の適用については、新 法人税法施行令 第48条第1項第1号 《2007年3月31日以前に取得をされた減…》 価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償 イ(2又は 第48条の2第1項第1号 《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》 償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1 イ(2)に規定する取得価額には、既にした償却の額で各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。

2項 法人税法施行令 第48条第5項の規定の適用については、同項第3号ロに規定する民事再生等評価換えには 法人税法施行令 第48条第5項第3号ロに規定する事実が生じた日の属する連結事業年度において同号ロに規定する評価益の額として政令で定める金額又は同号ロに規定する評価損の額として政令で定める金額を 旧法 人税法第81条の3第1項(旧法人税法第25条第3項又は 第33条第4項 《4 内国法人が法第64条の11第1項通算…》 制度の開始に伴う資産の時価評価損益、第64条の12第1項通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益又は第64条の13第1項通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益の規定によりこれらの規定に規定する通 に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することを、新 法人税法施行令 第48条第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終 ハに規定する非適格株式交換等 時価評価 には旧 法人税法施行令 第48条第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終 ニに規定する非適格株式交換等の日の属する連結事業年度において同号ニに規定する評価益又は評価損を旧法人税法第81条の3第1項(旧法人税法第62条の9第1項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することを、新 法人税法施行令 第48条第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終 ニに規定する通算時価評価には旧 法人税法施行令 第48条第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。 2 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終 ハに規定する連結時価評価を、それぞれ含むものとする。

3項 法人税法施行令 第49条の2第3項の規定の適用については、同項に規定する取得価額には、同項に規定する償却の額で同項に規定する最初の事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。

4項 法人税法施行令 第54条第3項の規定の適用については、同項に規定する所得の金額の計算上損金の額に算入された金額には 旧法 人税法第42条から 第50条 《特別な償却率による償却の方法 減価償却…》 資産第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却限度額の計算については、その採用している第48条第1 までの規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を、同項に規定する累積額には 法人税法施行令 第54条第3項各号に掲げる規定の適用があった減価償却 資産 につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を、それぞれ含むものとする。

5項 法人税法施行令 第57条第9項の規定の適用については、同項に規定する償却の額には、同項の 資産 につき同条第1項の承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度において 法人税法施行令 第57条第9項に規定する 評価換え等 が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。

6項 法人税法施行令 第61条第1項の規定の適用については、同項に規定する償却の額には、同項の減価償却 資産 につき同項に規定する当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度において 法人税法施行令 第61条第1項に規定する 評価換え等 が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。

7項 内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却 資産 につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、 新法 人税法第31条第4項の規定の適用については、同項中「の 損金経理額 のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「 2020年 旧法 」という。)第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得( 2020年旧法 第2条第18号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「 分割等事業年度 以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。

8項 法人税法施行令 第61条の3の規定の適用については、同条の表の第3号の第二欄、第4号の第二欄及び第5号の第二欄に掲げる金額には、各連結事業年度の 旧法 人税法第31条第1項に規定する 損金経理額 のうち当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。

9項 法人税法施行令 第62条の規定の適用については、同条に規定する損金の額に算入されなかった金額には、同条に規定する償却の額のうち各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。

12条 (繰延資産の償却限度額等に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第64条第1項の規定の適用については、同項第1号に規定する繰延 資産 の額には、既にした償却の額で各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの(当該繰延資産が 適格合併 、適格分割、 適格現物出資 又は適格現物分配により被合併法人、 分割法人 現物出資法人 又は現物分配法人から引継ぎを受けたものである場合にあっては、これらの法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを含む。)を含まないものとする。

2項 内国法人が各事業年度終了の時の繰延 資産 につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、 新法 人税法第32条第6項の規定の適用については、同項中「の 損金経理額 のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「 2020年 旧法 」という。)第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得( 2020年旧法 第2条第18号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「 分割等事業年度 以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。

3項 法人税法施行令 第65条の規定の適用については、同条に規定する損金の額に算入されなかった金額には、同条に規定する償却の額のうち各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。

4項 法人税法施行令 第66条の2の規定の適用については、同条の表の第3号の第二欄、第4号の第二欄及び第5号の第二欄に掲げる金額には、各連結事業年度の 旧法 人税法第32条第1項に規定する 損金経理額 のうち当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。

13条 (特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第82条の2第1項の規定の適用については、同項に規定する固定 資産 の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に 法人税法施行令 第82条の2第1項に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。

14条 (貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第96条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額には、当該各号に定める金額を含むものとする。

1号 法人税法施行令 第96条第6項第2号ロに掲げる金額 法人税法施行令 第96条第6項第2号ハに掲げる金額

2号 法人税法施行令 第96条第6項第2号ハに掲げる金額 旧法 人税法第81条の3第1項(旧法人税法第52条第10項又は第11項の規定により旧法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により新 法人税法施行令 第96条第6項第1号 《6 法第52条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。の帳簿価額の合計額に貸倒実績率第1号に掲げ に規定する 前3年内事業年度 に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち 法人税法施行令 第96条第6項第2号ニ(1)から(3)までに掲げる金額に係るもの(当該各連結事業年度において同号イに規定する損失の額が生じた同号イに規定する 売掛債権等 に係る金額又は当該各連結事業年度において同号イに規定する売掛債権等につき個別損金額(旧法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額をいう。次号及び第5号において同じ。)を計算する場合の旧法人税法第52条第1項若しくは第5項の規定の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額

3号 法人税法施行令 第96条第6項第2号ハ(1)に掲げる金額 旧法 人税法第81条の3第1項(旧法人税法第52条第1項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。次号において同じ。)の規定により新 法人税法施行令 第96条第6項第2号 《6 法第52条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。の帳簿価額の合計額に貸倒実績率第1号に掲げ ハ(1)の各事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

4号 法人税法施行令 第96条第6項第2号ハ(2)に掲げる金額 旧法 人税法第81条の3第1項の規定により同号ハ(2)に規定する被合併法人又は現物分配法人の 適格合併 の日の前日又は残余財産の確定の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

5号 法人税法施行令 第96条第6項第2号ハ(3)に掲げる金額 旧法 人税法第81条の3第1項(旧法人税法第52条第5項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により同号ハ(3)に規定する 分割法人 現物出資法人 又は現物分配法人の同号ハ(3)に規定する 適格分割等 の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

2項 法人税法施行令 第96条第6項第1号に規定する 前3年内事業年度 のうちに 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業 年度を含む。)がある場合における同項の規定の適用については、当該事業年度の同号に規定する 一括評価金銭債権 には同項の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係( 旧法 人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第36条までにおいて同じ。)がある連結法人を除く。以下この項において同じ。)に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(旧法人税法第52条第1項に規定する個別評価金銭債権及び同条第9項第1号に掲げる金銭債権を除く。)を、当該事業年度の新 法人税法施行令 第96条第6項第2号 《6 法第52条第2項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。の帳簿価額の合計額に貸倒実績率第1号に掲げ イに規定する 売掛債権等 には同項の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(旧法人税法第52条第9項第1号に掲げる金銭債権を除く。)を、それぞれ含むものとする。

15条 (欠損金の繰越しに関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第1項又は第4項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第112条から 第113条 《引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例…》 法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条 までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新 法人税法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正法 附則第20条第1項の規定により当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなされる連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項において同じ。)には、同条第1項に規定する承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合又は連結納税終了の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じた 旧法 人税法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額で当該開始の日以後に旧法人税法第81条の31第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合(同条第4項にあっては、旧法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結 親法人 が同項に規定する解散をした場合に限る。)を含む。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものに係る連結欠損金個別帰属額のうち 法人税法施行令 第155条の21第2項第4号に定める金額に相当する金額を含まないものとする。

3項 改正法 附則第20条第10項の規定により 新法 人税法第57条第6項から第9項までの規定を読み替えて適用する場合における 法人税法施行令 第112条の二及び 第113条第12項 《12 第1項から第3項までの規定は、法第…》 57条第8項の通算法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。 この場合において、第1項中「同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等࿸以下この項において「被合併法人等」とい の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新 法人税法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

16条 (特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

1項 改正法 附則第21条第2項の規定により 新法 人税法第57条の2第1項に規定する欠損等法人とみなされたものに係る 法人税法施行令 第113条の3第7項から第9項までの規定の適用については、同条第7項に規定する他の者には 法人税法施行令 第113条の2第7項の他の者を、新 法人税法施行令 第113条の3第8項 《8 法第57条の2第1項に規定する政令で…》 定める債務の免除その他の行為は、次に掲げる行為によつて欠損等法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等法人の当該行為の日の属する事業年度開始の時における同項に規定する欠損金額当該欠損等法人が当該 に規定する評価損 資産 には 旧法 人税法第81条の10第1項に規定する評価損資産を、新法人税法第57条の2第1項に規定する政令で定める事実には同項に規定する欠損等法人について生じた旧 法人税法施行令 第113条の2第10項第3号に掲げる事実を、それぞれ含むものとする。

2項 改正法 附則第21条第3項、第5項又は第7項の規定の適用がある場合には、次に掲げる欠損金額については、 法人税法施行令 第113条第1項の規定は、適用しない。

1号 改正法 附則第21条第3項の被合併法人の 未処理欠損金額 法人税法施行令 第113条の3第20項第1号に規定する未処理欠損金額をいう。以下この項において同じ。)のうちに改正法附則第21条第3項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額

2号 改正法 附則第21条第5項の内国法人の 未処理欠損金額 のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額

3号 改正法 附則第21条第7項の欠損等連結法人の 未処理欠損金額 のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額

17条 (会社更生等の場合の欠損金額の範囲等に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第116条の二、 第117条 《民事再生等の場合の欠損金額の範囲 法第…》 59条第2項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計第117条 《民事再生等の場合の欠損金額の範囲 法第…》 59条第2項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計 の四及び 第117条の5 《解散の場合の欠損金額の範囲 法第59条…》 第4項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号同項に規定する適用年度以下この条において の規定の適用については、新 法人税法施行令 第116条 《災害損失金額の範囲 法第58条第1項青…》 色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例に規定する政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は第114条固定資産に準ずる繰延資産に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額保険金、損害賠償金 の二、 第117条 《民事再生等の場合の欠損金額の範囲 法第…》 59条第2項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計第117条の4第1号 《評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠…》 損金額の範囲 第117条の4 法第59条第3項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、第1号に掲げる金額から第2号同項に規定する適用年度以下この 又は 第117条の5第1号 《解散の場合の欠損金額の範囲 第117条の…》 5 法第59条第4項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号同項に規定する適用年度以下 に規定する欠損金額には、 改正法 附則第23条に規定する個別欠損金額を含むものとする。

18条 (特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額に関する経過措置)

1項 附則第22条第2項の規定は、 法人税法施行令 第118条の3第2項において準用する新 法人税法施行令 第123条の8第4項 《4 法第62条の7第2項第1号に規定する…》 損失の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由除外特定事由を除く。が生じた場合における当該各号に定める金額当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。とする。 1 譲渡その他の移転第5号又 及び第6項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第22条第2項中「第62条の7第1項に規定する 特定適格組織再編成等 に係る」とあるのは、「第60条の3第2項に規定する 適格組織再編成 等に係る同項に規定する欠損等法人である」と読み替えるものとする。

19条 (有価証券の取得価額等に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第119条第1項第10号の規定の適用については、同号ロの適格株式交換等の日以前6月以内に 法人税法施行令 第119条第1項第10号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式交換等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る 旧法 人税法第81条の20第1項に規定する期間を新 法人税法施行令 第119条第1項第10号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 ロに規定する前事業年度と、同号ロの適格株式交換等に係る株式交換 完全子法人 の当該適格株式交換等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該株式交換完全子法人の連結個別資本金等の額及び 法人税法施行令 第119条第1項第10号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 ロに規定する連結個別利益 積立金 額を新 法人税法施行令 第119条第1項第10号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。

2項 法人税法施行令 第119条第1項第12号の規定の適用については、同号ロの適格株式移転の日以前6月以内に 法人税法施行令 第119条第1項第12号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式移転の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る 旧法 人税法第81条の20第1項に規定する期間を新 法人税法施行令 第119条第1項第12号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 ロに規定する前事業年度と、同号ロの適格株式移転に係る株式移転 完全子法人 の当該適格株式移転の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該株式移転完全子法人の連結個別資本金等の額及び 法人税法施行令 第119条第1項第12号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 ロに規定する連結個別利益 積立金 額を新 法人税法施行令 第119条第1項第12号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。

3項 改正法 附則第15条第2項後段の規定により 旧事業 年度とみなされた事業年度において 旧法 人税法第61条の12第1項の規定が適用された 法人税法施行令 第119条の3第3項に規定する有価証券の同項に規定する連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時の 移動平均法 により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算については、なお従前の例による。

20条 (為替予約差額の配分に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第122条の9第1項の規定の適用については、同項の表の第1号の中欄のロ及び第2号の中欄に規定する計算した金額には、これらの規定に規定する前事業年度までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(同表の第1号の上欄に規定する 外貨建資産等 旧法 人税法第61条の10第4項に規定する 適格合併等 により同項に規定する 被合併法人等 から移転を受けたものである場合にあっては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を含まないものとする。

21条 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第122条の12第4項の規定の適用については、同項第8号に掲げる事由には、 法人税法施行令 第122条の14第4項第8号に掲げる事由を含むものとする。

2項 法人税法施行令 第122条の12第5項の規定の適用については、同項に規定する益金の額又は損金の額に算入された金額には、同項に規定する 譲渡利益額 又は譲渡 損失額 に相当する金額につき、既に同項の内国法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。

3項 法人税法施行令 第122条の12第13項の規定の適用については、同項に規定する所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額には、 新法 人税法第61条の11第1項に規定する 譲渡利益額 又は譲渡 損失額 に相当する金額で同条第5項の 適格合併 に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。

22条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業 年度を含む。)において行われた 旧法 人税法第62条の7第1項に規定する 特定適格組織再編成等 に係る 法人税法施行令 第123条の8第3項(同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該法人の当該特定適格組織再編成等に係る旧法人税法第62条の7第1項に規定する 特定組織再編成事業年度 の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付された 法人税法施行令 第123条の8第12項第3号ロに規定する明細を記載した書類は、新 法人税法施行令 第123条の8第3項第3号 《3 法第62条の7第2項第1号に規定する…》 支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものは、同条第1項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産前項 ロに規定する明細を記載した書類とみなす。

2項 法人税法施行令 第123条の8第4項及び第6項(これらの規定を同条第9項、第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第4項第2号に規定する 評価換え等 には内国法人が有する 旧法 人税法第61条の11第1項に規定する 時価評価資産 の同項に規定する評価損につき同項又は旧法人税法第61条の12第1項の規定の適用を受ける場合の当該評価損が損金の額に算入されることとなったことを、新 法人税法施行令 第123条の8第4項第4号 《4 法第62条の7第2項第1号に規定する…》 損失の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由除外特定事由を除く。が生じた場合における当該各号に定める金額当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。とする。 1 譲渡その他の移転第5号又 に規定する貸倒引当金勘定の金額には同号の事業年度の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(旧法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合の旧法人税法第52条第8項の規定により旧法人税法第62条の7第1項に規定する 特定適格組織再編成等 に係る被合併法人、 分割法人 現物出資法人 又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は旧法人税法第52条第5項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)を、新 法人税法施行令 第123条の8第6項第2号 《6 法第62条の7第2項第1号に規定する…》 利益の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由除外特定事由を除く。が生じた場合における当該各号に定める金額当該事業年度の益金の額に算入されないものを除く。とする。 1 譲渡第4号に掲げる事由に に規定する 外貨建取引等 には内国法人が有する旧法人税法第61条の11第1項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益につき同項又は旧法人税法第61条の12第1項の規定の適用を受ける場合の当該評価益が益金の額に算入されることとなったことを、新 法人税法施行令 第123条の8第6項第5号 《6 法第62条の7第2項第1号に規定する…》 利益の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由除外特定事由を除く。が生じた場合における当該各号に定める金額当該事業年度の益金の額に算入されないものを除く。とする。 1 譲渡第4号に掲げる事由に に掲げる事由には内国法人が 資産 の譲渡に伴い設けた 租税特別措置法 第64条の2第10項又は第65条の8第10項に規定する 特別勘定の金額 がこれらの規定により旧法人税法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は旧法人税法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなったことを、それぞれ含むものとする。

23条 (非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第123条の11第1項の規定の適用については、同項第1号イからヘまでに掲げる規定には、 法人税法施行令 第123条の11第1項第1号ヘ及びチに掲げる規定を含むものとする。

24条 (リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第125条の規定の適用については、同条各項に規定する リース譲渡 に係る収益の額及び費用の額には、 新法 人税法第63条第1項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち、新 法人税法施行令 第125条第1項 《法第63条第1項本文リース譲渡に係る収益…》 及び費用の帰属事業年度の規定の適用を受ける内国法人がリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方 に規定する決算に係る事業年度、同条第2項に規定する解除若しくは移転をした事業年度又は同条第3項に規定する前日の属する事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されたものを含まないものとする。

2項 法人税法施行令 第126条第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額には同号に規定する リース譲渡 に係る収益の額のうち同項に規定する非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものを、同項第2号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る費用の額のうち同項に規定する非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを、それぞれ含まないものとする。

3項 法人税法施行令 第127条第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額には同号に規定する リース譲渡 に係る収益の額のうち同項に規定する 時価評価事業年度 前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものを、同項第2号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る費用の額のうち同項に規定する時価評価事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを、それぞれ含まないものとする。

25条 (損益通算の対象となる欠損金額の特例に関する経過措置)

1項 附則第22条第2項の規定は、 法人税法施行令 第131条の8第4項において準用する新 法人税法施行令 第123条の8第4項 《4 法第62条の7第2項第1号に規定する…》 損失の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由除外特定事由を除く。が生じた場合における当該各号に定める金額当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。とする。 1 譲渡その他の移転第5号又 及び第6項の規定の適用について準用する。

26条 (欠損金の通算に関する経過措置)

1項 改正法 附則第28条第1項の規定により 新法 人税法第64条の7の規定を読み替えて適用する場合における 法人税法施行令 第131条の9の規定の適用については、同条第4項中「(欠損金の繰越し)」とあるのは、「(欠損金の繰越し又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第20条第1項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」とする。

2項 改正法 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた通算法人に係る新法人税法第64条の7第1項第1号に規定する政令で定める期間は、 法人税法施行令 第131条の9第1項の規定にかかわらず、 旧法 人税法第81条の9第2項に規定する政令で定める連結事業年度に相当する期間のうち同号に規定する 開始日 前10年以内に開始した各期間(当該各期間のうち最も古い期間の開始の日が当該開始日の10年前の日後である場合には、同日から当該最も古い期間の開始の日の前日までの期間を当該10年前の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)を含む。及び当該開始日前に開始した通算 親法人 の各事業年度とする。

3項 改正法 附則第28条第2項の規定により 新法 人税法第64条の7の規定を読み替えて適用する場合における 法人税法施行令 第131条の九及び前項の規定の適用については、同条第1項中「 第112条第2項 《2 法第57条第2項の内国法人の同項に規…》 定する合併等事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該内国法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度開始の日以下この項において ࿸」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(2015年政令第142号)第1条の規定による改正前 の法人税法施行令 以下この条において「 2015年 旧令 」という。第112条第2項 《2 法第57条第2項の内国法人の同項に規…》 定する合併等事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該内国法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度開始の日以下この項において」と、「同号」とあるのは「第64条の7第1項第1号」と、「10年以内」とあるのは「9年以内」と、同項各号中「 第112条第2項 《2 法第57条第2項の内国法人の同項に規…》 定する合併等事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該内国法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度開始の日以下この項において 」とあるのは「 2015年旧令 第112条第2項 《2 法第57条第2項の内国法人の同項に規…》 定する合併等事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該内国法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度開始の日以下この項において 」と、「10年」とあるのは「9年」と、同条第3項中「10年内事業年度」とあるのは「9年内事業年度」と、同条第4項中「法第57条第2項(欠損金の繰越し)」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第27条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「 2015年 旧法 」という。)第57条第2項若しくは第6項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)附則第20条第7項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同項第1号中「法第57条第1項」とあるのは「 2015年旧法 第57条第1項」と、同項第2号中「法第57条第4項、第5項又は第8項」とあるのは「2015年旧法第57条第4項若しくは第5項又は 2020年改正法 附則第20条第10項の規定により読み替えて適用される法第57条第8項(欠損金の繰越し)」と、前項中「旧法人税法」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第30条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第2条の規定による改正前の法人税法」と、「同号」とあるのは「新法人税法第64条の7第1項第1号」と、「10年」とあるのは「9年」とする。

27条 (通算承認に関する経過措置)

1項 旧法 人税法第4条の5第2項(第5号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結 子法人 の破産手続開始の決定による解散に基因して同項第5号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された法人( 改正法 附則第16条第2項(第5号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同項第5号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された法人を含むものとし、これらの承認の取消しの直前において 新法 人税法第64条の9第1項に規定する 親法人 による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)があったものに限る。)でこれらの承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、 法人税法施行令 第131条の11第3項第1号に掲げる法人とみなして、新法人税法第64条の9の規定を適用する。

2項 改正法 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた通算法人については、 法人税法施行令 第131条の12第3項の規定は、適用しない。

3項 法人税法施行令 第131条の13第1項第3号( 第24条 《資産の評価益の計上ができる評価換え 法…》 第25条第2項資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条株式の評価の特例の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。 の規定による改正後 の法人税法施行令 等の一部を改正する政令附則第13条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号イに掲げる金額には同号に規定する リース譲渡 又は 特定資産 の販売等に係る収益の額のうち当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものを、同号ロに掲げる金額には同号に規定するリース譲渡又は特定資産の販売等に係る費用の額のうち当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを、それぞれ含まないものとする。

28条 (通算制度の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

1項 旧法 人税法第4条の2に規定する内国法人が旧法人税法第4条の3第6項の規定の適用を受けて行った同条第1項の申請につき旧法人税法第4条の2の承認を受けた場合( 改正法 附則第15条第2項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の2の承認を受けた場合を含む。)において、旧法人税法第4条の3第6項に規定する連結申請特例年度が2022年3月31日の属する事業年度であるときは、同条第9項第1号又は第11項第1号に掲げる法人で当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の時において当該内国法人との間に完全支配関係( 新法 人税法第64条の9第1項に規定する政令で定める関係に限る。)があるもの(以下この項において「 経過措置特例法人 」という。)に係る改正法附則第30条第3項及び第5項、新法人税法第64条の11第1項及び第64条の12第1項その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 旧法 人税法第4条の3第9項第1号に掲げる法人に該当する 経過措置特例法人 は、旧法人税法第61条の11第1項各号に掲げる法人に該当しない場合には 新法 人税法第64条の11第1項に規定する内国法人に該当するものとし、旧法人税法第61条の11第1項各号に掲げる法人に該当する場合には新法人税法第64条の11第1項第2号に掲げる法人に該当するものとする。

2号 前号の規定により 新法 人税法第64条の11第1項に規定する内国法人に該当するものとされる 経過措置特例法人 の同項に規定する通算開始直前事業年度は、同項に規定する 最初通算事業年度 開始の日の前日の属する当該経過措置特例法人の事業年度とする。

3号 旧法 人税法第4条の3第9項第1号に掲げる法人に該当する 経過措置特例法人 については、旧法人税法第61条の11第1項の規定は、適用しない。

4号 旧法 人税法第4条の3第11項第1号に掲げる法人に該当する 経過措置特例法人 については、 新法 人税法第64条の11第1項の規定は、適用しない。

5号 旧法 人税法第4条の3第11項第1号に掲げる法人に該当する 経過措置特例法人 は、旧法人税法第61条の12第1項各号に掲げる法人に該当しない場合には 新法 人税法第64条の12第1項に規定する 他の内国法人 に該当するものとし、旧法人税法第61条の12第1項各号に掲げる法人に該当する場合には新法人税法第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当するものとする。

2項 法人税法施行令 第131条の15第1項、 第131条の16第1項 《法第64条の12第1項通算制度への加入に…》 伴う資産の時価評価損益に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 法第64条の9第2項通算承認に規定する他の内国法人が同条第1項に規定する親法人以下この号及び第6号において「親法人」とい 及び 第131条の17第3項 《3 法第64条の13第1項第1号に規定す…》 る政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 1 法第64条の13第1項に規定する通算法人の同項に規定する通算終了直前事業年度終了の日の翌日の5年前の日以後に終了する各事業年度以下この号及び第4号にお の規定の適用については、次の各号に掲げる規定には、当該各号に定める規定を含むものとする。

1号 法人税法施行令第131条の15第1項第1号イからヘまでに掲げる規定 旧法 人税法第81条の3第1項(それぞれ同号イからヘまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。

2号 法人税法施行令第131条の15第1項第1号トに掲げる規定 租税特別措置法 第68条の102第1項若しくは第2項(同条第10項において準用する場合を含む。又は同条第3項(同条第11項において準用する場合を含む。

29条 (通算制度の開始又は通算制度への加入に係る特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

1項 附則第22条第2項の規定は、 法人税法施行令 第131条の19第4項において準用する新 法人税法施行令 第123条の8第4項 《4 法第62条の7第2項第1号に規定する…》 損失の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由除外特定事由を除く。が生じた場合における当該各号に定める金額当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。とする。 1 譲渡その他の移転第5号又 及び第6項の規定の適用について準用する。

30条 (一括償却資産の損金算入に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第133条の2第9項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「の 損金経理額 のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「 2020年 旧法 」という。)第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得( 2020年旧法 第2条第18号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「 分割等事業年度 以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「 損金経理事業年度 前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。

31条 (金銭債務の償還差損益に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第136条の2第1項の規定の適用については、当該事業年度が同項に規定する償還の日の属する事業年度である場合には、同項に規定する計算した金額には、同項に規定する前事業年度までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含まないものとする。

2項 法人税法施行令 第136条の2第3項の規定の適用については、当該事業年度が同項に規定する償還の日の属する事業年度である場合には、同項に規定する計算した金額には、当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(同項に規定する金銭債務につき同項の 被合併法人等 の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を含まないものとする。

32条 (資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第139条の4第14項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「の 損金経理額 のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「 2020年 旧法 」という。)第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得( 2020年旧法 第2条第18号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「 分割等事業年度 以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「 損金経理事業年度 前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。

33条 (留保金額から控除する金額等に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第139条の8第1項から第3項まで、 第139条 《更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額…》 の一部の損金算入等 内国法人が、その有する借地権地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価以下この条にお の九及び 第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当 の規定の適用については、その 基準日等 法人税法施行令 第139条の8第1項 《法第67条第1項特定同族会社の特別税率に…》 規定する特定同族会社以下この条において「特定同族会社」という。である通算法人が当該事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。において法第23条第1項受取配当等の益金不 に規定する基準日等をいう。以下この条において同じ。)において連結完全支配関係がある法人に係る 配当等 剰余金の配当若しくは利益の配当又は 新法 人税法第24条第1項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の 資産 の交付をいう。以下この条において同じ。)は、その基準日等において通算完全支配関係がある法人に係る配当等とみなす。

34条 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第142条の2第4項の規定の適用については、同項に規定する調整所得金額には、同条第2項第1号に規定する 納付事業年度 開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度の 法人税法施行令 第155条の27第4項に規定する調整個別所得金額を含むものとする。

35条 (繰越控除限度額等に関する経過措置)

1項 内国法人の事業年度( 施行日 以後に開始するものに限る。)開始の日前3年以内に開始した各連結事業年度がある場合において、当該各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなった 個別控除対象外国法人税の額 をその納付することとなった連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、当該内国法人の当該連結事業年度前の各事業年度の 法人税法施行令 第144条第5項に規定する国税の控除余裕額及び同条第6項に規定する地方税の控除余裕額は、 法人税法施行令 第144条第1項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。

2項 内国法人の事業年度( 施行日 以後に開始するものに限る。)開始の日前3年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなった 個別控除対象外国法人税の額 を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の 法人税法施行令 第155条の32第5項に規定する国税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第4項又は 法人税法施行令 第155条の33第3項 《3 第1項に規定する構成会社等が同項の規…》 定の適用を受ける場合における当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の構成会社等個別計算所得等の金額の計算の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 の規定によりないものとみなされる金額を除く。又は 法人税法施行令 第155条の32第6項に規定する地方税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第4項又は 法人税法施行令 第155条の33第4項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額は当該連結事業年度の期間に対応する 新法 人税法第69条第2項に規定する 前3年内事業年度 法人税法施行令 第144条第5項に規定する国税の控除余裕額又は同条第6項に規定する地方税の控除余裕額とそれぞれみなして、同条第1項、第2項及び第4項の規定を適用する。

36条 (繰越控除対象外国法人税額等に関する経過措置)

1項 前条第1項の規定は、 法人税法施行令 第145条第1項の場合について準用する。この場合において、前条第1項中「 第144条第5項 《5 前各項に規定する国税の控除余裕額とは…》 、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額法第69条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。に満たない場合における当該法 に規定する国税の控除余裕額及び同条第6項に規定する地方税の控除余裕額」とあるのは「 第144条第7項 《7 第1項及び第4項に規定する控除限度超…》 過額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分 に規定する 控除限度超過額 」と、「 第144条第1項 《法第69条第2項外国税額の控除に規定する…》 当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度次項及び第3項において「前3年内事業年度」という。の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事 に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは「 第145条第1項 《法第69条第3項外国税額の控除に規定する…》 当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度の控除限度超過額前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。を最も古い事業年度のも に規定する控除限度超過額」と読み替えるものとする。

2項 内国法人の事業年度( 施行日 以後に開始するものに限る。)開始の日前3年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなった 個別控除対象外国法人税の額 を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の 法人税法施行令 第155条の32第7項に規定する個別 控除限度超過額 当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第4項又は 法人税法施行令 第155条の33第3項 《3 第1項に規定する構成会社等が同項の規…》 定の適用を受ける場合における当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の構成会社等個別計算所得等の金額の計算の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 若しくは第4項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該個別控除限度超過額は当該連結事業年度の期間に対応する 新法 人税法第69条第3項に規定する 前3年内事業年度 法人税法施行令 第145条第1項に規定する控除限度超過額とみなして、同条(前項において前条第1項を準用する場合を除く。)の規定を適用する。

37条 (適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第146条第1項に規定する被合併法人である 他の内国法人 新法 人税法第69条第9項第1号に規定する合併 前3年内事業年度 に連結事業年度に該当するものがある場合又は 法人税法施行令 第146条第2項 《2 法第69条第9項第2号に係る部分に限…》 る。の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等同号に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第69条第2項の規定の適用については、当該適 に規定する 分割法人等 である他の内国法人の新法人税法第69条第9項第2号に規定する分割等前3年内事業年度に連結事業年度に該当するものがある場合における新 法人税法施行令 第146条第1項 《法第69条第9項第1号に係る部分に限る。…》 外国税額の控除の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前3年内 から第6項までの規定の適用については、同条第1項中「を、当該」とあるのは「又は各連結事業年度࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この条において「 2020年改正法 」という。)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「 旧法人税法 」という。)第15条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)を、当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係( 旧法 人税法第2条第12号の7の七(定義)に規定する連結完全支配関係をいう。次項において同じ。)がある他の連結法人(旧法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この条において同じ。)が当該合併前3年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた 個別控除対象外国法人税の額 旧法人税法第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。次項において同じ。)の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該」と、「を除くもの」とあるのは「又は各連結事業年度を除くもの」と、「金額を」とあるのは「金額(当該合併前3年内事業年度において旧法人税法第81条の15第4項の規定の適用があつた場合には、同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)及び連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。次項及び第6項において同じ。)(当該被合併法人の合併前3年内事業年度において旧法人税法第81条の15第1項から第3項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前3年内事業年度において旧法人税法第69条第9項(外国税額の控除)の規定の適用があつた場合には、同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき 控除対象外国法人税の額 に相当する部分の金額を含む。)を」と、同条第2項中「を、当該」とあるのは「又は各連結事業年度を、当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該分割等前3年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその納付することとなつた連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該」と、「を除くもの」とあるのは「又は各連結事業年度を除くもの」と、「のうち、」とあるのは「及び連結控除限度個別帰属額のうち、」と、同項第2号中「開始の日が」とあるのは「又は連結事業年度開始の日が」と、同条第3項中「金額及び」とあるのは「金額(当該合併前3年内事業年度において旧法人税法第81条の15第4項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき金額を含む。及び」と、「除く」とあるのは「除く。及び個別控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前3年内事業年度において、旧法人税法第81条の15第1項から第3項まで又は2020年改正法第4条の規定による改正前の 地方法人税法 第12条第2項 《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》 業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額(当該合併前3年内事業年度において旧法人税法第69条第9項の規定の適用があつた場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき金額を含む。及び 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)第2条の規定による改正前の 地方税法 以下この項において「 地方税法 」という。第53条第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第法人の道府県民税の申告納付又は 第321条の8第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第法人の市町村民税の申告納付)( 地方税法 第734条第3項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額を除く」と、同条第4項中「のうち」とあるのは「及び個別控除対象外国法人税の額のうち」と、同条第5項中「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各連結事業年度」と、「最も古い事業年度」とあるのは「最も古い事業年度又は連結事業年度」と、「当該事業年度」とあるのは「当該事業年度又は連結事業年度」と、「前日の属する事業年度」とあるのは「前日の属する事業年度又は連結事業年度」と、同条第6項中「次の各号に掲げる控除限度額又は控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号」とあるのは「控除限度額にあつては第1号に定める金額とし、控除対象外国法人税の額にあつては第2号に定める金額とし、連結控除限度個別帰属額にあつては 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)第1条の規定による改正前 の法人税法施行令 第146条第6項第2号 《6 法第69条第9項第2号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる控除限度額又は控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 控除限度額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等 適格合併等 が行われた場合の繰越控除 限度額等 )に定める金額とし、個別控除対象外国法人税の額にあつては同項第4号」と、同項第1号中「金額を」とあるのは「金額(当該分割等前3年内事業年度において旧法人税法第81条の15第4項の規定の適用があつた場合には、同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を」と、同項第2号ロ中「及び」とあるのは「(当該分割等前3年内事業年度において旧法人税法第81条の15第4項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき金額を含む。及び」とする。

2項 法人税法施行令 第146条第10項の規定の適用については、同項に規定する場合には 分割承継法人等 同項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項において同じ。)において 法人税法施行令 第155条の34第7項から第9項までの規定の適用がある場合を含むものとし、新 法人税法施行令 第146条第10項第1号 《10 適格分割等に係る分割承継法人又は被…》 現物出資法人以下この項において「分割承継法人等」という。において第7項から前項までの規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における に掲げる金額には旧 法人税法施行令 第155条の34第7項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の旧 法人税法施行令 第155条の32第5項に規定する国税の個別控除余裕額とされる金額を含むものとし、新 法人税法施行令 第146条第10項第2号 《10 適格分割等に係る分割承継法人又は被…》 現物出資法人以下この項において「分割承継法人等」という。において第7項から前項までの規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における に掲げる金額には旧 法人税法施行令 第155条の34第8項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の旧 法人税法施行令 第155条の32第6項に規定する地方税の個別控除余裕額とされる金額を含むものとし、新 法人税法施行令 第146条第10項第3号 《10 適格分割等に係る分割承継法人又は被…》 現物出資法人以下この項において「分割承継法人等」という。において第7項から前項までの規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における に掲げる金額には旧 法人税法施行令 第155条の34第9項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の旧 法人税法施行令 第155条の32第7項に規定する個別 控除限度超過額 とされる金額を含むものとする。

38条 (外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)

1項 内国法人の事業年度( 施行日 以後に開始するものに限る。)開始の日前3年以内に開始した連結事業年度がある場合における 法人税法施行令 第147条第3項の規定の適用については、同項中「を含む」とあるのは、「及び 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)附則第36条第2項(繰越控除対象 外国法人税 額等に関する経過措置)の規定により当該 控除限度超過額 とみなされる金額を含む」とする。

2項 内国法人の 新法 人税法第69条の規定の適用を受ける事業年度開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度(その内国法人が同条第9項に規定する 適格合併等 に係る合併法人、分割承継法人又は 被現物出資法人 である場合にはその適格合併等に係る同項に規定する 被合併法人等 適格合併 の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度又は同項第2号に規定する 適格分割等 の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度を含むものとし、当該2年以内に開始した各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度の個別 納付控除対象外国法人税額 法人税法施行令 第155条の35第1項に規定する個別納付控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその損金の額に算入した連結事業年度以前の各連結事業年度を除く。)がある場合において、当該各連結事業年度において生じた旧 法人税法施行令 第155条の35第2項 《2 前項第1号に規定する当期対象租税額は…》 、同項の構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額から第3号に掲げる金額を減算した金額をいう。 1 当期純損益金額に係る法人税等法人税その他 に規定する個別 減額控除対象外国法人税額 があるときは、その個別減額控除対象外国法人税額は当該各連結事業年度の期間に対応する 法人税法施行令 第147条第4項に規定する 前2年内事業年度 において生じた同条第2項に規定する減額控除対象外国法人税額と、その個別減額控除対象外国法人税額のうち旧 法人税法施行令 第155条の35第1項 《法第82条第30号定義に規定する政令で定…》 めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の金額と次項第1号に規定する の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する個別 控除限度超過額 からの控除に充てることができなかった部分の金額は新 法人税法施行令 第147条第1項 《内国法人が納付することとなつた外国法人税…》 の額に係る当該内国法人の法第69条第12項外国税額の控除に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額と、それぞれみなして同条第4項の規定を適用する。

3項 前項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第147条第5項の規定の適用については、同項中「前項の規定の」とあるのは「前項(法人税法施行令等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)附則第38条第2項( 外国法人税 が減額された場合の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同項」とあるのは「前項」とする。

39条 (個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用等に関する経過措置)

1項 連結 親法人 旧法 人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。次項において同じ。)が連結法人である内国法人について 法人税法施行令 第155条の6第1項第2号ロに掲げる規定による届出をしていた場合又は同項第3号イ若しくはロに掲げる規定による指定、承認若しくは認定を受けていた場合には、当該内国法人の当該届出の日以後に終了する事業年度又は当該指定、承認若しくは認定の効力が生ずる日以後に終了する事業年度においては、当該届出は当該内国法人がしていたものと、当該指定、承認又は認定は当該内国法人が受けていたものと、それぞれみなす。

2項 連結 親法人 が連結法人である内国法人について 法人税法施行令 第155条の27の3第4項第2号の規定による届出書の提出をしていた場合には、当該内国法人の当該提出の日以後に終了する事業年度においては、当該提出は当該内国法人がしていたものとみなす。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年9月9日政令第273号) 抄

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2020年法律第41号)の施行の日から施行する。

3項 改正後 の法人税法施行令 第77条第1号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行 の2の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月16日政令第286号) 抄

附 則(2021年2月25日政令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

2条 (資本金等の額に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。第8条第1項第1号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第及び第1号の2の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に自己の株式(出資を含む。)を交付する場合について適用する。

3条 (過大な役員給与の額に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第70条の規定は、 施行日 以後に定款の規定又は同条第1号ロに規定する決議により同号ロに規定する 限度額等 を定める法人がその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。)に対して支給する給与について適用し、施行日前に定款の規定又は 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正前 の法人税法施行令 第70条第1号 《過大な役員給与の額 第70条 法第34条…》 第2項役員給与の損金不算入に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与法第34条 ロに規定する決議により同号ロに規定する限度額等を定めた法人がその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。)に対して支給する給与については、なお従前の例による。

4条 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)

1項 法人税法施行令 第123条の10第15項の規定は、 施行日 以後に行われる法人税法第62条の8第1項に規定する 非適格合併 等について適用する。

附 則(2021年3月31日政令第114号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条第8号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び タの改正規定2022年4月1日

2号 第139条の10第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法人税額 法第66条第1項、第2項及び第6項各事業年度の所得に対する法人税の税率の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。 イ 法 ロの改正規定(又は第42条の12の5の2第2項」を「、第42条の12の6第2項」に、「の規定」を「又は第42条の12の7第4項から第6項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)( 中小企業者等 が適用を受ける場合に限る。)の規定」に改める部分に限る。及び 第155条の25第1号 《不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の…》 計算の特例 第155条の25 構成会社等が第155条の41第1項不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例又は第155条の44第4項無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額の規定の適用を受ける ハ(1)の改正規定(「限る。࿹又は」を「限る。࿹、」に、「の規定」を「又は第68条の15の7第4項から第6項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結 親法人 が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定」に改める部分に限る。 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日

2条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第77条第1号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行 の2の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が 施行日 前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

3条 (国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子等に関する経過措置)

1項 新令 第141条の4第8項 《8 第1項に規定する満たない金額に対応す…》 る部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額から第1号に掲げる金額を控除した残額当該残額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額の第 並びに 第142条の2第7項 《7 法第69条第1項に規定する内国法人の…》 法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。 1 法第24 及び第8項の規定は、内国法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4条 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)

1項 新令 第155条の27第5項 《5 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》 支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「第155条の18第3項」とあるのは「第155条の18第4項」と、「計算࿹」とあるのは「計算࿹において準用する同条第3 及び第6項の規定は、連結法人の法人税法第15条の2第1項に規定する 連結親法人事業年度 施行日 以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5条 (恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に関する経過措置)

1項 新令 第188条第11項 《11 法第142条の4第1項に規定する政…》 令で定める金額は、第1号から第3号までに掲げる金額の合計額から第4号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子法第142条の4第1項に規定する利子をいう。以下こ 及び第12項の規定は、外国法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日政令第130号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月16日政令第169号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《非営利型法人の範囲 法第2条第9号の二…》 イ定義に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。とする。 1 その定款に剰余金の 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第2条 《貸付けの対象となる中小企業団体 法第1…》 5条第2項第8号ロの政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 企業組合 2 協業組合 3 農業協同組合法1947年法律第132号第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人 の改正規定及び 第5条 《積立金の処分に係る承認の手続 機構は、…》 通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第 の規定は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月17日)から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 及び 第10条 《棚卸資産の範囲 法第2条第20号棚卸資…》 産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵中のも の規定、 第32条 《棚卸資産の取得価額 第28条第1項棚卸…》 資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号 の規定(2014年経過措置政令第3条第2項、 第32条第1項 《第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第…》 28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 第33条第1項 《内国法人がその有する棚卸資産につき次の各…》 号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項棚卸資産の評価の方法又は第28条の2第1項棚卸資産の特別な評価の方法の規定による当該資産の評 及び第64条第6項の改正規定を除く。)、第43条及び第44条の規定、第45条の規定( 所得税法施行令 第70条第1項第2号 《法第30条第6項第1号退職所得に規定する…》 政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。 1 第69条第1項第1号ロ退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規 の改正規定(「14年」を「19年」に改める部分に限る。)を除く。並びに 第46条 《非課税貯蓄者死亡届出書等 非課税貯蓄申…》 告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその 及び 第47条 《非課税貯蓄相続申込書 前条第1項に規定…》 する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場 の規定並びに附則第25条の規定2022年5月1日

附 則(2022年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第111条の4 《 法第55条第3項不正行為等に係る費用等…》 に規定する政令で定める額は、同項の資産の販売又は譲渡及び資産の引渡しを要する役務の提供に係る法第22条第3項第1号各事業年度の所得の金額の計算の通則に掲げる原価の額のうち、これらの資産法第55条第3項 の改正規定、同令第184条第1項第14号の改正規定、同項第15号ロの改正規定、同条第5項の表の改正規定及び同令第202条第1項の改正規定並びに 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 中2020年改正前 法人税法施行令 第111条の4 《 法第55条第3項不正行為等に係る費用等…》 に規定する政令で定める額は、同項の資産の販売又は譲渡及び資産の引渡しを要する役務の提供に係る法第22条第3項第1号各事業年度の所得の金額の計算の通則に掲げる原価の額のうち、これらの資産法第55条第3項 の改正規定及び2020年改正前 法人税法施行令 第184条第1項第15号 《外国法人の各事業年度の法第141条第1号…》 イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下この条及び第186条控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益 の改正規定は、2023年1月1日から施行する。

2条 (資本金等の額に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第8条第1項第18号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第ロに係る部分に限る。)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同号に規定する 資本の払戻し 等を行う場合について適用する。

3条 (所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

1項 新令 第23条第1項第4号 《法第24条第1項配当等の額とみなす金額に…》 規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日のロに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に規定する 払戻し等 について適用する。

4条 (圧縮記帳に関する経過措置)

1項 新令 第79条第4号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用する。

2項 新令 第80条の2第1項 《内国法人がその有する固定資産について法第…》 42条第1項、第2項、第5項又は第6項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該固定資 の規定の適用については、同項に規定する固定 資産 の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 2020年 改正法 」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2020年改正法 第3条の規定による改正前の法人税法(以下「 2020年改正前法人税法 」という。)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この条及び附則第6条第2項において同じ。)の連結所得( 2020年改正前法人税法 第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に 第2条 《公益法人等に該当する農業協同組合連合会の…》 要件等 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 1 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法1947 の規定による改正後の2020年改正前 法人税法施行令 以下「 新2020年改正前 法人税法施行令 」という。第79条の2 《国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等…》 の圧縮限度額 法第42条第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その交付を受けた同項に規定する国庫補助金等の全部又は一部の返還を要し に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。

3項 新令 第83条の3第1項 《内国法人がその有する固定資産について法第…》 45条第1項、第2項、第5項又は第6項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該固定資産 の規定の適用については、同項に規定する固定 資産 の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に 新2020年改正前 法人税法施行令 第82条の3に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。

4項 新令 第83条の5 《賦課金で取得した固定資産等の取得価額 …》 協同組合等がその有する固定資産について法第46条第1項非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入 の規定の適用については、同条に規定する固定 資産 の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に 新2020年改正前 法人税法施行令 第83条の4に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。

5項 新令 第87条の2第1項 《内国法人がその有する固定資産について法第…》 47条第1項、第2項、第5項又は第6項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額当該固定資産が の規定の適用については、同項に規定する固定 資産 の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に 新2020年改正前 法人税法施行令 第85条第1項第3号に掲げる金額のうちに同条第2項に規定する保険差益金の額に同条第1項に規定する圧縮基礎割合を乗じて計算した金額の占める割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。

5条 (通算完全支配関係に準ずる関係等に関する経過措置)

1項 新令 第112条の2第3項 《3 法第57条第8項に規定する支配関係が…》 ある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第57条第8項の通算法人と当該通算法人に係る通算親法人当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいず の規定は、通算法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

6条 (有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額に関する経過措置)

1項 新令 第119条の3第5項 《5 内国法人の有する株式出資を含むものと…》 し、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。第3号を除き、以下この項において同じ。を発行した他の通算法人第24条の三資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通 から第8項まで及び 第119条 《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》 の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又 の四(新令第119条の3第5項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

2項 新令 第119条の3第5項 《5 内国法人の有する株式出資を含むものと…》 し、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。第3号を除き、以下この項において同じ。を発行した他の通算法人第24条の三資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通 他の通算法人 が、 2020年改正法 附則第29条第1項の規定により法人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた内国法人( 2020年改正前法人税法 第2条第12号の6の7に規定する連結 親法人 であったものに限る。以下この条において「 経過連結親法人 」という。)の 施行日 の前日の属する連結事業年度終了の日において当該 経過連結親法人 との間に連結完全支配関係(2020年改正前法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)があった内国法人(同日の翌日において当該経過連結親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったものを除く。第4項において「 経過連結 子法人 」という。)である場合における当該他の通算法人に係る新令第119条の3第7項第1号に規定する通算完全 支配関係発生日 は、当該他の通算法人が当該経過連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日とする。

3項 経過連結親法人 が、 施行日 以後最初に開始する事業年度終了の日までに、経過 適格合併 当該事業年度開始の日以前に行われた適格合併のうち、経過対象 子法人 その適格合併の日の前日において当該経過連結親法人との間に連結完全支配関係があった法人をいう。以下この項において同じ。)を被合併法人及び合併法人とするもの並びに経過対象子法人のみを被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る被合併法人を 新令 第119条の3第6項 《6 前項の場合において、同項の内国法人が…》 同項の通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に次に掲げる金額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、同項の他の通算法人以外の通算法人当該内国法人を除く。で 他の通算法人 と、当該経過適格合併が行われたことを同項第2号の通算終了事由と、当該被合併法人が当該経過連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日を同条第7項第1号に規定する通算完全 支配関係発生日 と、それぞれみなして同条第6項の規定を適用するものとした場合に同項第2号に掲げる金額として計算される金額につきこの項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該経過適格合併に係る合併法人の株式又は出資に係る同条第6項の規定の適用については、当該経過適格合併を同条第7項第5号に規定する通算内適格合併と、当該計算される金額を同項第6号に規定する被合併法人調整勘定対応金額と、それぞれみなす。

4項 新令 第119条の3第6項 《6 前項の場合において、同項の内国法人が…》 同項の通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に次に掲げる金額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、同項の他の通算法人以外の通算法人当該内国法人を除く。で 他の通算法人 である 経過連結子法人 経過 適格合併 に係る被合併法人を含む。以下この項において「 経過連結 子法人 」という。)が連結完全 支配関係発生日 当該経過連結子法人等が同条第6項の内国法人に係る通算 親法人 である 経過連結親法人 との間に連結完全支配関係を有することとなった日をいう。以下この項において同じ。)の前日の属する事業年度(2017年10月1日前に終了したものに限る。)において 2020年改正前法人税法 第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定の適用を受けていた場合には、当該経過連結子法人等の株式又は出資に係る新令第119条の3第6項第2号に規定する減算した金額(前項の規定によりみなして計算される同号に規定する減算した金額を含む。以下この項において「 調整対象金額 」という。)は、当該 調整対象金額 から当該連結完全支配関係発生日において当該経過連結子法人等が有する営業権(法人税法施行令第123条の10第3項に規定する 独立取引営業権 を除く。)の価額(当該営業権が当該調整対象金額の計算の基礎となった新令第119条の3第7項第3号ロに掲げる 資産 に該当する場合には、当該営業権に係る同号ロに定める金額のうちその計算の基礎となった部分の金額を控除した金額)に相当する金額を減算した金額とする。

5項 新令 第119条の3第10項 《10 内国法人が他の法人当該内国法人が通…》 算法人である場合には、第5項に規定する他の通算法人を除く。から法第23条第1項各号受取配当等の益金不算入に掲げる金額以下この条において「配当等の額」という。を受ける場合当該配当等の額に係る決議日等にお から第16項まで及び 第119条 《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》 の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又 の四(新令第119条の3第10項から第16項までに係る部分に限る。)の規定は、法人が2020年4月1日以後に開始した事業年度において受ける新令第119条の3第10項に規定する 対象配当等の額 について適用する。

7条 (損益通算の対象となる欠損金額の特例に関する経過措置)

1項 新令 第131条の8 《損益通算の対象となる欠損金額の特例 法…》 第64条の6第1項損益通算の対象となる欠損金額の特例に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第64条の6第1項に規定する通算法人と当 の規定は、通算法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

8条 (資産の時価評価等に関する経過措置)

1項 新令 第131条 《適格合併等が行われた場合における工事進行…》 基準の適用 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人以下この条において「被合併法人等」という。から長期大規模工事 の十五、 第131条 《適格合併等が行われた場合における工事進行…》 基準の適用 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人以下この条において「被合併法人等」という。から長期大規模工事 の十七及び 第131条の19 《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入 …》 第131条の8第1項損益通算の対象となる欠損金額の特例の規定は、法第64条の14第1項特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合について準用する。 2 の規定は、内国法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

9条 (少額の減価償却資産等に関する経過措置)

1項 新令 第133条 《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入 …》 内国法人がその事業の用に供した減価償却資産第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額第54条第1項各号減価償却資産の取得価額の規定により 及び 第133条の2 《一括償却資産の損金算入 内国法人が各事…》 業年度において減価償却資産で取得価額が210,000円未満であるもの第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるもの並びに前条第1項の規定の適用を受けるものを除く。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする減価償却 資産 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産については、なお従前の例による。

10条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)

1項 新令 第139条の10 《留保金額の計算上控除する道府県民税及び市…》 町村民税の額 法第67条第3項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額同 の規定は、内国法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附 則(2022年3月31日政令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第160号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月29日政令第317号)

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第135号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第78条の2 《 法第39条第1項第3号第二次納税義務に…》 係る納付税額の損金不算入等に規定する政令で定める国税又は地方税は、次に掲げるものとする。 1 地方税法第11条の二、第11条の4から第11条の九まで又は第12条の2第2項合名会社等の社員の第二次納税義 の改正規定及び 第111条の4第2項 《2 法第55条第4項第3号に規定する政令…》 で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の規定による森林環境税に係る延滞金 2 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定による特別法人事業税に の改正規定2024年1月1日

2号 第11条第1号 《有価証券に準ずるものの範囲 第11条 法…》 第2条第21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる の改正規定及び 第12条 《固定資産の範囲 法第2条第22号定義に…》 規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第2条第14項定義に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地土地の上に存する権利を含む。 2 次 の改正規定安定的かつ効率的な資金 決済 制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日

2条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第77条第2号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行 の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が 施行日 前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

3条 (再生手続開始の決定に準ずる事実等に関する経過措置)

1項 新令 第117条の3第3号 《再生手続開始の決定に準ずる事実等 第11…》 7条の3 法第59条第3項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第1号に規定する政令で定める債権は、前条第1号に掲げる事実 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

4条 (短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額に関する経過措置)

1項 新令 第118条の5 《短期売買商品等の取得価額 内国法人が法…》 第61条第1項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する短期売買商品等第118条の十短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等を除き、以下この目において「短期売買商品等」という の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする法人税法第61条第1項に規定する 短期売買商品等 について適用し、法人が施行日前に取得をした 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法 」という。)第61条第1項に規定する短期売買商品等については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に取得をした 暗号資産 旧法 第61条第1項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)のうち、 改正事業年度 改正法 附則第12条第2項に規定する改正事業年度をいう。)以前の各事業年度について同項の規定により 特定自己発行暗号資産 改正法第2条の規定による改正後の法人税法第61条第2項に規定する特定自己発行暗号資産をいう。)に該当するものとみなして同条の規定を適用する暗号資産については、前項の規定にかかわらず、 新令 第118条の5 《短期売買商品等の取得価額 内国法人が法…》 第61条第1項短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する短期売買商品等第118条の十短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等を除き、以下この目において「短期売買商品等」という の規定を適用することができる。

3項 改正法 附則第12条第2項に規定する政令で定めるものは、法人が有する法人税法第61条第1項に規定する 暗号資産 のうち、 新令 第118条の7第2項 《2 法第61条第2項第1号イに規定する政…》 令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する暗号資産とする。 1 当該暗号資産につき、譲渡についての制限その他の財務省令で定める条件次号において「特定条件」という。が付されていること。 2 法第6 各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

5条 (累積所得金額又は累積欠損金額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第131条の4 《累積所得金額又は累積欠損金額の計算 法…》 第64条の4第1項公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定 の規定は、内国法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月16日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (利益積立金額に関する経過措置)

1項 改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 ホの規定の適用については、法人税法第5条の規定により課される法人税には、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第3条の規定による改正前の法人税法第6条の規定により課される法人税を含むものとする。

3条 (所在地国の判定に関する経過措置)

1項 内国法人のこの政令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)から2032年12月31日までの間に開始する対象会計年度に係る 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法 」という。)第82条第7号イ(1)に定める国又は地域が二以上ある場合における 新令 第155条の8第3号 《所在地国の判定 第155条の8 法第82…》 条第7号定義に規定する政令で定める国又は地域は、同号イ1に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。 1 これらの国又は地域の間に条約 イの規定の適用については、同号イ中「100分の五」とあるのは、当該内国法人の 施行日 から2024年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の9・八」と、当該内国法人の2025年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の9・六」と、当該内国法人の2026年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の9・四」と、当該内国法人の2027年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の9・二」と、当該内国法人の2028年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の九」と、当該内国法人の2029年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の8・二」と、当該内国法人の2030年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の7・四」と、当該内国法人の2031年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の6・六」と、当該内国法人の2032年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度については「100分の5・八」とする。

2項 前項の規定は、同項に規定する場合における 新令 第155条の8第3号 《所在地国の判定 第155条の8 法第82…》 条第7号定義に規定する政令で定める国又は地域は、同号イ1に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。 1 これらの国又は地域の間に条約 ロの規定の適用について準用する。この場合において、同項中「100分の9・八」とあるのは「100分の7・八」と、「100分の9・六」とあるのは「100分の7・六」と、「100分の9・四」とあるのは「100分の7・四」と、「100分の9・二」とあるのは「100分の7・二」と、「100分の九」」とあるのは「100分の七」」と、「100分の8・二」とあるのは「100分の6・六」と、「100分の7・四」とあるのは「100分の6・二」と、「100分の6・六」とあるのは「100分の5・八」と、「100分の5・八」とあるのは「100分の5・四」と読み替えるものとする。

4条 (国際最低課税額の計算に関する経過措置)

1項 改正法 附則第14条第1項に規定する政令で定める構成 会社等 は、次に掲げるものとする。

1号 新法 第82条第18号に規定する無国籍構成 会社等

2号 各種投資 会社等 新法 第82条第16号に規定する各種投資会社等をいう。以下この条において同じ。)である構成会社等(新法第82条第13号に規定する構成会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち次に掲げるもの

各対象会計年度において 新令 第155条の17第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等各種投資会社等に限る。以下この条において「対象各種投資会社等」という。に対する所有持分を他の構成会社等である適用株主等が直接又は間接に有する場合におけ第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける構成 会社等

各対象会計年度において 新令 第155条の31第1項 《特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度…》 に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等以下第3項までにおいて「対象各種投資会社等」という。の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようと第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける構成 会社等

各対象会計年度において当該構成 会社等 に対する所有持分( 新法 第82条第8号に規定する所有持分をいう。以下この条において同じ。)を有する他の構成会社等のうちに当該構成会社等の所在地国(新法第82条第7号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)をその所在地国としないものがある場合における当該構成会社等(又はロに該当するものを除く。

2項 改正法 附則第14条第1項第1号ロに規定する政令で定める金額は、構成 会社等 新令 第155条の18第2項第2号 《2 前項第1号に規定する加算調整額とは、…》 構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 1 対象租税等対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第155条の34第2項第1号、第3号若しくは第4号対象租税の範囲に掲げる税をいう。次項第1号において に掲げる金額の合計額から同条第3項第3号に掲げる金額の合計額を控除した残額(その残額が五千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超えるものに限る。)とする。

3項 各対象会計年度において 改正法 附則第14条第1項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成 会社等 の当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に各種投資会社等の金額が含まれている場合における同項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額から当該各種投資会社等の金額を控除する。

1号 改正法 附則第14条第1項第1号イに規定する収入金額

2号 改正法 附則第14条第1項第1号ロに規定する調整後税引前当期利益の額

3号 改正法 附則第14条第1項第2号イに掲げる金額

4項 各対象会計年度において 改正法 附則第14条第1項に規定する特定多国籍企業グループ等の最終 親会社等 新法 第82条第10号に規定する最終親会社等をいう。次項において同じ。)である構成 会社等 が導管会社等(新法第82条第5号に規定する導管会社等をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、当該導管会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等については、改正法附則第14条第1項の規定は、適用しない。ただし、当該導管会社等の当該対象会計年度に係る 新令 第155条の18第1項第1号 《法第82条第26号定義に規定する政令で定…》 めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額 に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算につき新令第155条の32第1項の規定を適用する場合において、当該導管会社等に対する所有持分を有する構成員の全てが同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、この限りでない。

5項 各対象会計年度において 改正法 附則第14条第1項に規定する特定多国籍企業グループ等の最終 親会社等 である構成 会社等 導管会社等を除く。以下この項において同じ。)が 新令 第155条の33第1項 《構成会社等最終親会社等に限る。以下この項…》 において同じ。が当該構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定をいう。以下こ に規定する配当控除所得課税規定の適用を受ける場合において、当該構成会社等又は当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の当該対象会計年度に係る次の各号に掲げる金額に当該構成会社等に係る金額が含まれているときにおける改正法附則第14条第1項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る当該各号に掲げる金額から当該各号に定める金額を控除する。

1号 改正法 附則第14条第1項第1号ロに規定する調整後税引前当期利益の額当該調整後税引前当期利益の額のうち当該構成 会社等 に係る部分の金額に同号ロの対象会計年度に係る特定割合( 新令 第155条の33第1項 《構成会社等最終親会社等に限る。以下この項…》 において同じ。が当該構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定をいう。以下こ の規定により控除される金額が同項に規定する 特例適用前個別計算所得等の金額 のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した金額

2号 改正法 附則第14条第1項第2号イに掲げる金額当該金額のうち当該構成 会社等 に係る部分の金額に同号イの対象会計年度に係る特定割合を乗じて計算した金額

6項 改正法 附則第14条第3項に規定する政令で定める共同支配 会社等 は、次に掲げるものとする。

1号 新法 第82条第22号に規定する無国籍共同支配 会社等

2号 各種投資 会社等 である共同支配会社等( 新法 第82条第15号に規定する共同支配会社等をいう。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるもの

各対象会計年度において 新令 第155条の17第7項 《7 前各項の規定は、共同支配会社等各種投…》 資会社等に限る。に対する所有持分を当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等が直接又は間接に有する場合における当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の前条第1項第1号に定める金額について準用する において準用する同条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける共同支配 会社等

各対象会計年度において 新令 第155条の31第6項 《6 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》 支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「及び構成会社等」とあるのは「及び当該適用株主等に係る共同支配会社等」と、同項第1号中「第155条の十九」とあるのは「 において準用する同条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける共同支配 会社等

各対象会計年度において当該共同支配 会社等 に対する所有持分を有する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちに当該共同支配会社等の所在地国をその所在地国としないものがある場合における当該共同支配会社等(又はロに該当するものを除く。

7項 改正法 附則第14条第3項第1号ロに規定する政令で定める金額は、共同支配 会社等 新令 第155条の18第4項 《4 前2項の規定は、共同支配会社等の特例…》 適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第2項中「前項第1号」とあるのは「前項第2号」と、同項第2号及び第4号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるの において準用する同条第2項第2号に掲げる金額の合計額から同条第4項において準用する同条第3項第3号に掲げる金額の合計額を控除した残額(その残額が五千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超えるものに限る。)とする。

8項 各対象会計年度において 改正法 附則第14条第3項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配 会社等 の当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に各種投資会社等の金額が含まれている場合における同項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額から当該各種投資会社等の金額を控除する。

1号 改正法 附則第14条第3項第1号イに規定する財務省令で定める金額の合計額

2号 改正法 附則第14条第3項第1号ロに規定する調整後税引前当期利益の額

3号 改正法 附則第14条第3項第2号イに掲げる金額

9項 各対象会計年度において 改正法 附則第14条第3項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る 共同支配親会社等 新令 第155条の3第2項第6号 《2 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定財務会計基準 :dfn: 法第82条第1号イに規定する特定財務会計基準をいう。 2 会社等 :dfn: 法第82条第1号ハに規定する会社等をいう。 3 に規定する共同支配親会社等をいう。次項において同じ。)が導管 会社等 に該当する場合には、当該導管会社等及び当該導管会社等の所在地国を所在地国とする当該導管会社等に係る他の共同支配会社等については、改正法附則第14条第3項の規定は、適用しない。ただし、当該導管会社等の当該対象会計年度に係る新令第155条の18第1項第2号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算につき新令第155条の32第3項において準用する同条第1項の規定を適用する場合において、当該導管会社等に対する所有持分を有する構成員の全てが同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、この限りでない。

10項 各対象会計年度において 改正法 附則第14条第3項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る 共同支配親会社等 導管 会社等 を除く。以下この項において同じ。)が 新令 第155条の33第2項 《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》 配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と、「第155条の十九」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得 において準用する同条第1項に規定する配当控除所得課税規定の適用を受ける場合において、当該共同支配親会社等又は当該共同支配親会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る次の各号に掲げる金額に当該共同支配親会社等に係る金額が含まれているときにおける改正法附則第14条第3項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る当該各号に掲げる金額から当該各号に定める金額を控除する。

1号 改正法 附則第14条第3項第1号ロに規定する調整後税引前当期利益の額当該調整後税引前当期利益の額のうち当該 共同支配親会社等 に係る部分の金額に同号ロの対象会計年度に係る特定割合( 新令 第155条の33第2項 《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》 配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と、「第155条の十九」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得 において準用する同条第1項の規定により控除される金額が同項に規定する 特例適用前個別計算所得等の金額 のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した金額

2号 改正法 附則第14条第3項第2号イに掲げる金額当該金額のうち当該 共同支配親会社等 に係る部分の金額に同号イの対象会計年度に係る特定割合を乗じて計算した金額

11項 構成 会社等 又は共同支配会社等が 新法 第82条第6号に規定する恒久的施設等を有する場合における次に掲げる金額は、当該恒久的施設等に係る部分の金額を除いた金額とする。

1号 改正法 附則第14条第1項第1号イに規定する収入金額、同号ロに規定する調整後税引前当期利益の額並びに同項第2号イ及びロに掲げる金額

2号 改正法 附則第14条第3項第1号イに規定する合計額、同号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額及び税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額並びに同項第2号イ及びロに掲げる金額

12項 構成 会社等 の所在地国の租税に関する法令において 新令 第155条の34第1項第2号 《法第82条第29号定義に規定する政令で定…》 める税は、次に掲げる税とする。 1 国又は地域の法令における構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税又は法人税に相当する税次号に掲げる税を除く。 2 適格分配時課税制度我が国以外の国又は地域の に規定する適格分配時課税制度が定められている場合における当該構成会社等に対する 改正法 附則第14条第1項の規定の適用に関する特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

4条の2 (特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)

1項 特定多国籍企業グループ等(法人税法第82条第4号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成 会社等 である内国法人が 改正法 附則第16条第3項の規定の適用を受ける対象会計年度における当該特定多国籍企業グループ等に係る 法人税法施行令 第212条第3項 《3 法第150条の3第3項に規定する政令…》 で定める場合は、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合とする。 1 法第150条の3第3項の各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内に、特定多国籍企業グループ等法第82条第4号定義に規定する特定多 の規定の適用については、同条第4項の規定にかかわらず、同条第3項第1号中「第150条の3第3項の各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内」とあるのは「2026年6月30日まで」と、「同項」とあるのは「法第150条の3第3項」と、「の当該」とあるのは「の同項の」と、同項第2号中「法第150条の3第3項の各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月を経過する日」とあるのは「2026年6月30日」とする。

附 則(2024年3月30日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第4条の3 《適格組織再編成における株式の保有関係等 …》 法第2条第12号の八定義に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係以下この項にお の改正規定及び次条の規定2024年10月1日

2号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第78条の2第1項 《法第39条第1項第3号第二次納税義務に係…》 る納付税額の損金不算入等に規定する政令で定める国税又は地方税は、次に掲げるものとする。 1 地方税法第11条の二、第11条の4から第11条の九まで又は第12条の2第2項合名会社等の社員の第二次納税義務 の改正規定2025年1月1日

3号 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 法人税法施行令 第73条の2第1項 《公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度…》 において法第37条第6項寄附金の損金不算入の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額以下この項において「みなし寄附金額」という。がある場合において、当該事業年度のその公益目 及び 第77条の3 《公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額…》 とみなされる金額に係る事業 法第37条第6項寄附金の損金不算入に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業公益社団法人及び公益財団法人の認 の改正規定、同令第77条の4を削る改正規定並びに同令第202条第1項第2号の改正規定並びに附則第4条、 第10条 《棚卸資産の範囲 法第2条第20号棚卸資…》 産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗品で貯蔵中のも 及び 第11条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 21号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券 の規定 公益信託に関する法律 2024年法律第30号)の施行の日

2条 (適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 新令 」という。第4条の3第12項 《12 法第2条第12号の14に規定する国…》 内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものは、内国法人が外国法人に同号に規定する内国法人国外資産等現金、預金、貯金、棚卸資産不動産及び不動産の上に存する権利を除く。及び有価証券を除く。 の規定は、2024年10月1日以後に行われる現物出資について適用し、同日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。

3条 (収益事業の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第5条第1項第10号 《法第2条第13号定義に規定する政令で定め…》 る事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ホの規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

4条 (特定公益信託の要件等に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第2条の規定による改正前の法人税法第37条第6項の規定に基づく 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資 の規定による改正前 の法人税法施行令 以下「 旧令 」という。)第77条の4第3項から第6項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該特定公益信託が第2号に掲げるものをその目的とする公益信託である場合を除き、当該特定公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項において同じ。)」と、同条第4項中「証明がされた公益信託の第1項各号」とあるのは「公益信託 の法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2024年政令第142号)第1条の規定による改正前 の法人税法施行令 次項において「 旧令 」という。)第77条の4第1項各号(特定公益信託の要件等)」と、同条第5項中「第2項」とあるのは「 旧令 第77条の4第2項」とする。

5条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第79条第5号 《国庫補助金等の範囲 第79条 法第42条…》 第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1 及び第9号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限が到来する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

6条 (短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額に関する経過措置)

1項 新令 第118条の6第2項 《2 前項各号の種類等は、暗号資産にあつて…》 は、次に掲げる暗号資産のいずれかに区分した後のそれぞれの種類とする。 1 法第61条第2項第1号イ短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に規定する特定譲渡制限付暗号資産次号において「特定譲渡制限付暗 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第118条の7第5項 《5 内国法人が適格合併又は適格分割適格分…》 割にあつては、分割法人が行つていた暗号資産の発行に関する事業が移転されるものに限る。次項において同じ。により被合併法人又は分割法人から移転を受けた暗号資産のうち、その移転の直前の時に当該被合併法人又は の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

3項 改正法 附則第9条第2項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する 改正事業年度 終了の時から継続して 新令 第118条の7第3項 《3 法第61条第2項第1号ロに規定する政…》 令で定めるものは、その発行の時から継続して次に掲げる要件のいずれかに該当する暗号資産とする。 1 当該暗号資産につき、他の者に移転することができないようにする技術的措置として財務省令で定める措置がとら 各号に掲げる要件のいずれかに該当する法人税法第61条第1項に規定する 暗号資産 とする。

7条 (移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する経過措置)

1項 新令 第119条の3第11項 《11 前項の内国法人が、その受ける対象配…》 当等の額に係る基準時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額並びに特定支配後増加利益剰余金額超過額特定支配日から当該対象配当等の額を受ける 、第14項及び第15項の規定は、内国法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

8条 (外国法人税の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第141条第2項 《2 外国又はその地方公共団体により課され…》 る次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。 1 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税 2 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税 3 法人の 及び第3項の規定は、内国法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2024年6月14日政令第209号) 抄

1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月21日政令第212号)

1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。

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