地方税法施行規則《附則》

法番号:1954年総理府令第23号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。但し、 第9条 《法第145条第5号のエネルギー消費効率 …》 法第145条第5号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準 の規定は、入場税法(1954年法律第96号)施行の日から施行する。

1条の2 (適用区分)

1項 この府令の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第4条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は1954年4月1日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は1954年1月1日の属する事業年度分から、市町村民税の法人税割に関する部分は1954年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税に関する部分を除く。)は1954年度分から適用する。

1条の3 (1953年度分以前の地方税)

1項 1953年度分以前の地方税(法人の行う事業に対する事業税にあつては1954年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税にあつては入場税法施行の日の前日以前の分、市町村民税の法人税割にあつては1954年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。

2条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 法附則第4条第1項第1号に規定する市町村長の承認を受けようとする納税義務者は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年3月15日までに、特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。第3項第1号において同じ。)をした譲渡資産(同条第1項第1号に規定する譲渡資産をいう。第3項第1号イ及び第4項第1号において同じ。)について同条第1項第1号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として 指定 された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産(同号に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)の取得(同号に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

2項 法附則第4条第7項第2号又は第13項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書の様式は、第5号の四様式によるものとする。

3項 法附則第4条第14項の規定による申告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した様式によつてしなければならない。

1号 特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日までに買換資産の取得をしない場合

譲渡資産の所在地及び当該譲渡の年月日

当該買換資産の取得をしないこととなつた旨

当該納税義務者の氏名、住所及び個人番号

その他参考となるべき事項

2号 買換資産の取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る法附則第4条第1項第3号に規定する 住宅借入金等 以下この号において「 住宅借入金等 」という。)の金額を有しない場合

前号イ、ハ及びニに掲げる事項

取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日

当該買換資産に係る 住宅借入金等 の金額を有しないこととなつた旨

3号 買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合

前号イ及びロに掲げる事項

当該買換資産を居住の用に供しないこととなつた旨

4項 法附則第4条第15項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によつてしなければならない。

1号 譲渡資産の所在地及び当該譲渡の年月日

2号 取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日

3号 当該買換資産を居住の用に供しないこととなつた旨

4号 当該納税義務者の氏名、住所及び個人番号

5号 その他参考となるべき事項

5項 前年 中に生じた法附則第4条第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第4項又は第10項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税又は市町村民税の法附則第34条第1項若しくは第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項若しくは第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする道府県民税又は市町村民税の納税義務者は、第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第4条第7項第2号又は第13項第2号の規定により読み替えて適用される法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に、第55号様式による附属申告書を添付しなければならない。

2条の2 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 法附則第4条の2第7項第2号又は第13項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書の様式は、第5号の四様式によるものとする。

2項 前年 中に生じた法附則第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第4項又は第10項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税又は市町村民税の法附則第34条第1項若しくは第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項若しくは第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする道府県民税又は市町村民税の納税義務者は、第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第4条の2第7項第2号又は第13項第2号の規定により読み替えて適用される法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に、第55号の二様式による附属申告書を添付しなければならない。

2条の3 (法附則第5条の4第3項又は第8項に規定する申告書の提出)

1項 法附則第5条の4第3項又は第8項の申告書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

1号 所得税法 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 の規定の適用を受け、かつ、第45条の2第1項又は第317条の2第1項の申告書を提出しない者第55号の三様式

2号 前号に掲げる者以外の者第55号の四様式

2項 前項第1号に掲げる者は、同号に定める様式による申告書に 所得税法 第226条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財 に規定する源泉徴収票を添付しなければならない。

2条の4 (道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告特例申請書等の様式)

1項 道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等に係る次の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

2条の5 (法附則第7条第3項第5号及び第10項第5号に規定する総務省令で定める事項)

1項 法附則第7条第3項第5号及び第10項第5号に規定する総務省令で定める事項は、同条第3項第3号及び第10項第3号に掲げる地方団体に対する寄附金の額を支出した年月日並びに個人番号その他参考となるべき事項とする。

2条の6 (法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)

1項 法附則第8条の2の2第2項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第7号の三様式によるものとする。

2項 法附則第8条の2の2第2項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第1項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する 認定地方公共団体 第4項及び次条第2項において「 認定地方公共団体 」という。)が当該寄附金の受領について 地域再生法施行規則 2005年内閣府令第53号第14条第1項 《認定地方公共団体は、法人からまち・ひと・…》 しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を受けたときは、当該法人に対し、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を別記様式第3により交付するものとする。 の規定により交付する書類の写しとする。

3項 法附則第8条の2の2第5項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第20号の五様式によるものとする。

4項 法附則第8条の2の2第5項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第4項の法人が支出した寄附金を受けた 認定地方公共団体 が当該寄附金の受領につい て地域再生法施行規則 第14条第1項 《認定地方公共団体は、法人からまち・ひと・…》 しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を受けたときは、当該法人に対し、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を別記様式第3により交付するものとする。 の規定により交付する書類の写しとする。

2条の6の2 (法人の都民税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)

1項 法附則第8条の2の2第7項の規定により読み替えて適用される第734条第3項において準用する法附則第8条の2の2第5項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第7号の三様式によるものとする。

2項 法附則第8条の2の2第7項の規定により読み替えて適用される第734条第3項において準用する法附則第8条の2の2第5項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第7項の規定により読み替えて適用される法第734条第3項において準用する法附則第8条の2の2第4項の法人が支出した寄附金を受けた 認定地方公共団体 が当該寄附金の受領につい て地域再生法施行規則 第14条第1項 《認定地方公共団体は、法人からまち・ひと・…》 しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を受けたときは、当該法人に対し、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を別記様式第3により交付するものとする。 の規定により交付する書類の写しとする。

2条の6の3 (政令附則第5条の7の金額)

1項 政令 附則第5条の7に規定する総務省令で定める金額は、会社法第431条又は第614条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、 会社計算規則 の規定に基づき計算した同令第76条第2項第3号又は第3項第3号に規定する資本剰余金の金額(同法第2条第1号に規定する会社以外の法人にあつては、これらに準ずる金額)とする。

2条の7 (法附則第9条第7項に規定する未収金)

1項 法附則第9条第7項第2号に規定する未収金で総務省令で定めるものは、 東京湾横断道路事業会計規則 1988年建設省令第1号)別表第1に規定する建設事業未収入金とする。

2条の7の2 (政令附則第6条の2第2項の配電事業に係る定期支払額として支払うべき金額)

1項 政令 附則第6条の2第2項第2号に規定する法附則第9条第8項第2号に規定する 配電事業 に係る定期支払額として同号に規定する 一般送配電事業 を行う法人に対して支払うべき金額及び政令附則第6条の2第2項第3号に規定する法附則第9条第8項第2号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第3号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額は、 電気事業会計規則 1965年通商産業省令第57号)別表第1に規定する配電事業に係る譲受価格・借受価格等の定期支払額として支払うべき金額とする。

2条の8 (法附則第9条第21項の取引)

1項 法附則第9条第21項に規定する特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社との間で行う取引のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものは、 電気事業会計規則 附則第4項に規定する特定分割取引であつて、かつ、当該取引に係る収益を同令附則第3項に規定する特定分割取引収益に整理することについて同項の承認を受けた取引とする。

2条の9 (法附則第9条第22項の原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額等)

1項 法附則第9条第22項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額は、同項に規定する 一般送配電事業 者が同項に規定する 発電事業 者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては賠償負担金相当金( 電気事業法施行規則 1995年通商産業省令第77号第45条の21の10第1項第3号 《経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたと…》 きは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。 1 回収すべき賠償負担金の額前条第1項の規定により承認された賠償負担金の額を各一般送 に規定する賠償負担金相当金をいう。)の額とし、法附則第9条第22項に規定する 配電事業 者が同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては当該配電事業者が同令第45条の21の8第1項の規定により当該一般送配電事業者から回収される金銭の額とする。

2項 法附則第9条第22項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額は、同項に規定する 一般送配電事業 者が同項に規定する 発電事業 者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては廃炉円滑化負担金相当金( 電気事業法施行規則 第45条の21の13第1項第3号 《経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたと…》 きは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。 1 回収すべき廃炉円滑化負担金の額 2 回収の期間 3 廃炉円滑化負担金相当金一般送 に規定する廃炉円滑化負担金相当金をいう。)の額とし、法附則第9条第22項に規定する 配電事業 者が同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては当該配電事業者が同令第45条の21の11第1項の規定により当該一般送配電事業者から回収される金銭の額とする。

3項 法附則第9条第22項に規定する 発電事業 者で総務省令で定めるものは、原子力発電事業者( 電気事業法施行規則 第45条の21の9第1項 《原子力発電事業自らが維持し、及び運用する…》 原子力発電工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業をいう。以下この項及び第45条の21の12第3項第2号において同じ。を営む発電事業者 に規定する原子力発電事業者をいう。)とする。

4項 法附則第9条第22項に規定する 一般送配電事業 者で総務省令で定めるものは、 電気事業法施行規則 第45条の21の10第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたと…》 きは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。 1 回収すべき賠償負担金の額前条第1項の規定により承認された賠償負担金の額を各一般送 及び 第45条の21の13第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたと…》 きは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。 1 回収すべき廃炉円滑化負担金の額 2 回収の期間 3 廃炉円滑化負担金相当金一般送 の通知を受けた 電気事業法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業者とする。

2条の10 (法附則第9条第23項の取引)

1項 法附則第9条第23項に規定する特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社との間で行う取引のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものは、ガス事業会計規則(1954年通商産業省令第15号)附則第4項に規定する特定分割取引であつて、かつ、当該取引に係る収益を同令附則第3項に規定する特定分割取引収益に整理することについて同項の承認を受けた取引とする。

2条の11 (政令附則第6条の2第13項の金額)

1項 政令 附則第6条の2第13項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 電気供給業を行う法人が 小売電気事業 電気事業法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売電気事業をいう。)を行う場合広域的運営推進機関に対して支払うべき拠出金( 地方税法施行規則 附則第2条の十一各号に規定する拠出金を定める告示(2024年経済産業省告示第65号。次号において「 拠出金告示 」という。)第1号に規定するものに限る。)の金額

2号 電気供給業を行う法人が 一般送配電事業 電気事業法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業をいう。又は 配電事業 同項第11号の2に規定する配電事業をいう。)を行う場合広域的運営推進機関に対して支払うべき拠出金( 拠出金告示 各号に規定するものに限る。)の金額

3条 (法人の事業税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)

1項 法附則第9条の2の2第2項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第7号の三様式によるものとする。

2項 法附則第9条の2の2第2項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第1項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する 認定地方公共団体 が当該寄附金の受領につい て地域再生法施行規則 第14条第1項 《認定地方公共団体は、法人からまち・ひと・…》 しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を受けたときは、当該法人に対し、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を別記様式第3により交付するものとする。 の規定により交付する書類の写しとする。

3条の2 (譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)

1項 法附則第9条の4第1項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、 国税通則法施行規則 1962年大蔵省令第28号第12条 《審査請求に係る書類の提出先 法第87条…》 第2項審査請求書の記載事項等に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求以下「審査請求」という。に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第93条第1項 の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「消費税をいう。࿹」とあるのは「消費税をいう。࿹、地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第2項第2号中「国税の」とあるのは「国税又は地方消費税の譲渡割の」とする。

3条の2の2 (電子情報処理組織による申告の特例)

1項 法附則第9条の五後段の規定により読み替えられた第72条の89の2第1項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する 申告書記載事項 第3項から第5項までにおいて「 申告書 記載事項 」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 2003年財務省令第71号第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう から第3項まで、第6項及び第7項の規定の例による。

2項 前項の規定によりその例によるものとされる 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう の届出は、法附則第9条の五後段の規定により読み替えられた第72条の89の2第1項の事業者(法第72条の80の2第3項に規定する受託事業者を除く。)が資本金の額又は出資の金額が200,000,000円を超える法人に該当することとなつた日から1月以内(当該法人が新たに設立されたものであつて、次に掲げる法人である場合には、その設立の日から2月以内)に行わなければならない。

1号 その設立の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして 消費税法施行令 1988年 政令 第360号第63条の3第1項 《法第46条の2第2項に規定する政令で定め…》 る金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律2001年法律第131号第41条第1項及び第3項拠出金の納付の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び で定める金額が200,000,000円を超える法人(法人税法第2条第4号に規定する外国法人を除く。

2号 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社

3号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人(第1号に掲げる法人を除く。

4号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社(第1号に掲げる法人を除く。

5号 又は地方公共団体

3項 法附則第9条の五後段の規定により読み替えられた第72条の89の2第1項に規定する総務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、 申告書記載事項 を入力して送信する方法とする。

4項 法附則第9条の五後段の規定により読み替えられた第72条の89の2第1項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う 申告書記載事項 の提供については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に の規定の例により、行わなければならない。

5項 法附則第9条の五後段の規定により読み替えられた第72条の89の2第1項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 申告書記載事項 を提供する場合には、同項の事業者は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第6条第1項 《情報通信技術活用法第6条第4項に規定する…》 主務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。 2 第4号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。

3条の2の3 (譲渡割に係る徴収取扱費の国庫納付)

1項 道府県知事は、法附則第9条の14第2項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額( 政令 附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。

2項 道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。

3条の2の4 (福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の定義の特例)

1項 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第72条の115第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による当該市町村の 人口 は、 第7条の2の14 《法第72条の115第1項の人口 法第7…》 2条の115第1項に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令によつて調査した2020年10月1日現在における人口の確定数とする。 ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後にお の規定にかかわらず、2010年の国勢調査の結果による当該市町村の人口の確定数に、2020年9月30日において 住民基本台帳法 に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を2010年9月30日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口とする。

3条の2の5 (福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例)

1項 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する第72条の115第1項の規定の適用については、当分の間、経済構造統計の最近に公表された結果による当該市町村の従業者数は、 第7条の2の15 《法第72条の115第1項の総務省令で定め…》 る経済構造統計等 法第72条の115第1項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動調査の結果と の規定にかかわらず、 経済センサス基礎調査規則 2019年総務省令第46号)による改正前の 経済センサス基礎調査規則 2008年総務省令第125号。以下この条において「 経済センサス基礎調査規則 」という。)により調査した2009年7月1日現在における当該市町村の従業者数の確定数に、2021年5月31日において 住民基本台帳法 に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を2009年6月30日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数(その従業者数が 経済センサス基礎調査規則 により調査した同年7月1日現在における当該市町村の従業者数を超えるときは、旧 経済センサス基礎調査規則 により調査した同日現在における当該市町村の従業者数とする。)とする。

3条の2の6 (政令附則第6条の16第5項の鉄道事業者等)

1項 政令 附則第6条の16第5項に規定する旅客鉄道事業を経営する 鉄道事業者 に代わつて引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者として総務省令で定めるものは、 鉄道事業法 1986年法律第92号第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する鉄道事業者(第1号において「 鉄道事業者 」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。

1号 法附則第10条第7項に規定する鉄道事業の用に供する不動産を取得する時点において、その営む鉄道に係る路線の長さの合計が35キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する 鉄道事業者 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 平成元年法律第61号第7条第1項 《関係地方公共団体の長、同意基本計画に定め…》 る特定地域以下「同意特定地域」という。において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業について鉄道事業法第3条第1項の許可を受けた者以下「特定鉄道事業者」という。同法第8条第 に規定する特定鉄道事業者を除く。

2号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項第1号に掲げる者

2項 政令 附則第6条の16第6項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた不動産は、法附則第10条第7項に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産のうち政令附則第6条の16第6項各号に掲げるもの以外のものであることについて国土交通大臣の証明を受けた不動産とする。

3項 政令 附則第6条の16第6項第3号に規定する総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する不動産とする。

3条の2の7 (法附則第10条の2第3項の証明がされた家屋)

1項 法附則第10条の2第3項に規定する博覧会協会に無償で貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより証明がされた 家屋 は、同項に規定する契約の契約書の写しを道府県知事に提出することにより証明がされた家屋とする。

3条の2の8 (政令附則第7条第3項の特定目的会社等)

1項 政令 附則第7条第3項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特定目的会社は、同項各号に掲げる要件に該当するものとして 資産の流動化に関する法律施行令 2000年政令第479号第77条第1項 《法第290条第1項の規定により金融庁長官…》 に委任された権限のうち次に掲げるものは、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に委任する。 ただ の規定により同項に規定する長官権限を委任された同項に規定する 財務局長 次項及び附則第3条の2の11第1項において「 財務局長 」という。又は 内閣府設置法 1999年法律第89号第45条第1項 《沖縄に係る前条第1項第1号に掲げる事務に…》 関しては、政令の定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局等と、総合事務局の長その他の職員を同号の地方支分部局等の長その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。 の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長(次項及び附則第3条の2の11第1項において「 沖縄総合事務局長 」という。)の証明がされた特定目的会社とする。

2項 政令 附則第7条第4項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた不動産は、同項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとして 財務局長 又は 沖縄総合事務局長 の証明がされた不動産とする。

3条の2の9 (政令附則第7条第5項の投資信託等)

1項 政令 附則第7条第5項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資信託は、同項第1号、第3号及び第4号に掲げる要件に該当するものとして金融庁長官の証明、同項第2号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣の証明が、それぞれされた投資信託とする。

2項 政令 附則第7条第5項第3号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第2号に掲げる者以外の者については 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 1993年大蔵省令第14号。以下この項及び附則第3条の2の11第2項において「 定義内閣府令 」という。第10条第1項 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 ただし書の規定により金融庁長官が 指定 する者を除き、第2号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

1号 定義内閣府令 第10条第1項第1号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 から第9号まで、第11号から第14号まで、第16号から第22号まで、第25号及び第26号に掲げる者

2号 定義内閣府令 第10条第1項第15号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 に掲げる者

3号 定義内閣府令 第10条第1項第23号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者

有価証券報告書( 金融商品取引法 1948年法律第25号第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、 定義内閣府令 第10条第1項第23号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表( 企業内容等の開示に関する内閣府令 1973年大蔵省令第5号第1条第20号 《定義 第1条 この府令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる の4に規定する 外国会社 以下この号において「 外国会社 」という。)である場合には、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号。以下この号において「 財務諸表等規則 」という。第1条第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》 下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項これらの規定を に規定する財務書類)における 財務諸表等規則 第17条第1項第6号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第32条第1項第1号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が10,100,000,000円以上であるもの

海外年金基金(企業年金基金又は 確定給付企業年金法 に規定する企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人( 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社及び 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。

(1) 外国の法令に基づいて組織されていること。

(2) 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。

定義内閣府令 第10条第1項第26号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人

3条の2の10 (政令附則第7条第6項の家屋)

1項 政令 附則第7条第6項に規定する総務省令で定める 家屋 は、次の各号に掲げる家屋のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明がされたものとする。

1号 住宅(床面積(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分の全ての床面積)が五十平方メートル( 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第7条第1項 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であつてその全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される 家屋 にあつては、三十平方メートル)以上のものに限る。)で 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する 市街化区域 次号から第4号までにおいて「 市街化区域 」という。)内に所在するもの

2号 事務所で 市街化区域 内に所在するもの

3号 店舗で 市街化区域 内に所在するもの

4号 駐車場法 1957年法律第106号第2条第2号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものを に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自動車の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)若しくはエレベーター方式(昇降装置と多層に設けられた自動車の駐車の用に供する部分の 組合 せで立体的に構成させる方式をいう。)による駐車装置を用いて設けられるものに限る。)で 市街化区域 内に所在するもの

5号 旅館業法 1948年法律第138号第2条第2項 《2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、…》 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 に規定する旅館・ホテル営業の用に供する 家屋 その構造及び設備が同法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限るものとし、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第6項第4号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 に定める施設を除く。

6号 大規模小売店舗立地法 1998年法律第91号第2条第2項 《2 この法律において「大規模小売店舗」と…》 は、1の建物1の建物として政令で定めるものを含む。であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第1項又は第2項の基準面積を超えるものをいう。 に規定する大規模小売店舗

7号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第8条 《民間事業者の選定等 公共施設等の管理者…》 等は、前条の規定により特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。 2 前項の規定により選定された民間事業者は、本来同項の公共施設等の管理者等が行 の規定により選定された民間事業者が同法第7条の規定により選定された特定事業において取得する建物

8号 倉庫(床面積が三千平方メートル以上のものに限る。)であつて、流通加工の用に供する空間を有するもの

9号 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所

10号 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第2条第3項 《3 この法律において「公的介護施設等」と…》 は、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの次項に規定する特定民間施設を除く。をいう。 に規定する公的介護施設等又は同条第4項に規定する特定民間施設

11号 第1号から第3号まで及び第5号から前号までに掲げる 家屋 又はこれらの家屋の敷地内に設ける自動車若しくは自転車の駐車のための施設(専らこれらの家屋の利用者の用に供するものに限る。

3条の2の11 (政令附則第7条第7項の投資法人等)

1項 政令 附則第7条第7項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資法人は、同項第1号、第3号及び第4号に掲げる要件に該当するものとして 財務局長 又は 沖縄総合事務局長 の証明、同項第2号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣の証明が、それぞれされた投資法人とする。

2項 政令 附則第7条第7項第3号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものは、附則第3条の2の9第2項各号に掲げるものとする。ただし、同項第2号に掲げる者以外の者については 定義内閣府令 第10条第1項 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 ただし書の規定により金融庁長官が 指定 する者を除き、附則第3条の2の9第2項第2号に掲げる者については定義内閣府令第10条第1項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

3条の2の12 (政令附則第7条第10項第2号の家屋)

1項 政令 附則第7条第10項第2号に規定する総務省令で定める 家屋 は、次に掲げる家屋とする。

1号 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号第10条 《公邸 公邸は、次に掲げる職員のために予…》 算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 1 衆議院議長及び衆議院副議長 2 参議院議長及び参議院副議長 3 内閣総理大臣及び国務大臣 4 最高裁判所裁判官 5 会計検査院長 6 人事院総裁 7 国立国会 の公邸及び同法第12条の無料宿舎の用に供する 家屋

2号 無償で公共の用に供する駐車場の用に供する 家屋

3号 税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、 国土交通省設置法 1999年法律第100号第32条第1項 《国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。 に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、 海上保安庁法 1948年法律第28号第13条 《 国土交通大臣は、管区海上保安本部の所掌…》 事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区海上保安本部の事務所を置くことができる。 その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、国土交通省令で定める。 に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する 家屋

3条の2の13 (政令附則第7条第10項第3号の家屋)

1項 政令 附則第7条第10項第3号に規定する総務省令で定める 家屋 は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋をいう。)とする。

3条の2の14 (政令附則第7条第11項第1号の総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業)

1項 政令 附則第7条第11項第1号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業は、当該認定事業(同号に規定する認定事業をいう。以下この条において同じ。)が施行される同号に規定する都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同号に規定する他の都市開発事業をいう。以下この条において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて、国土交通大臣の証明がされた認定事業とする。

3条の2の15 (政令附則第7条第12項の施設)

1項 政令 附則第7条第12項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

3条の2の16 (政令附則第7条第15項第2号の建築物)

1項 政令 附則第7条第15項第2号に規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。

1号 外壁及び軒裏が、 建築基準法 第2条第8号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する防火構造であること。

2号 屋根が、 建築基準法施行令 1950年 政令 第338号第136条の2の2第1号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の…》 性能に関する技術的基準 第136条の2の2 法第62条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の 及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。

3号 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。

4号 前3号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。

3条の2の17 (政令附則第7条第15項第3号の政府の補助)

1項 政令 附則第7条第15項第3号に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助とする。

3条の2の18 (法附則第11条第12項の適格特例投資家限定事業者等)

1項 法附則第11条第12項に規定する適格特例投資家限定事業者のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者として国土交通大臣の証明を受けたものをいう。

1号 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第11項 《11 この法律において「適格特例投資家限…》 定事業者」とは、第59条第2項の規定による届出をした者をいう。 に規定する適格特例投資家限定事業者であること。

2号 法附則第11条第12項に規定する不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引業者に委託する者であること。

2項 法附則第11条第12項第2号イに規定する総務省令で定める行為は、更地である土地の上に 家屋 を新築する行為とする。

3条の2の19 (政令附則第7条第19項の証明がされた家屋)

1項 政令 附則第7条第19項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた 家屋 は、当該家屋について行う同項に規定する 増築等の工事に要した費用の額 附則第3条の2の21において「 増築等の工事に要した費用の額 」という。)が3,010,000円以上であることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。

3条の2の20 (政令附則第7条第21項の証明がされた家屋)

1項 政令 附則第7条第21項に規定する 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた 家屋 は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同項の基準に適合する旨を証する書類を道府県知事に提出することにより証明がされた家屋とする。

2項 政令 附則第7条第21項に規定する 家屋 の用途が同項に規定する用途であるものとして総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋の用途が同項に規定する用途のいずれかであることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。

3条の2の21 (政令附則第7条第22項の証明がされた家屋)

1項 政令 附則第7条第22項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた 家屋 は、当該家屋について行う 増築等の工事に要した費用の額 が、10,010,000円又は当該家屋の取得価額の100分の1に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。

3条の2の22 (法附則第11条第14項の特定公益的施設等)

1項 法附則第11条第14項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるものは、 福島復興再生特別措置法施行規則 2012年復興庁令第3号第18条第1項第6号 《法第33条第2項第2号リの復興庁令で定め…》 る事業は、次に掲げるもの第6号及び第7号に掲げる事業にあっては、避難解除区域等法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等をいう。以下この条及び第24条において同じ。において実施されるものに限る。と に掲げる事業により整備する同号イ及びロに掲げる施設とする。

3条の2の23 (政令附則第7条第24項第2号の施設)

1項 政令 附則第7条第24項第2号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

3条の2の24 (政令附則第9条の2の住宅性能向上改修住宅)

1項 政令 附則第9条の2に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅性能向上改修住宅は、当該住宅性能向上改修住宅が同条各号に掲げる要件のいずれかに該当する旨を証する書類を法附則第11条の4第4項に規定する改修工事対象住宅用地を取得した日から2年以内に、同項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出することにより証明がされた住宅性能向上改修住宅とする。

4条 (政令附則第10条の書類等)

1項 政令 附則第10条第3項に規定する総務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

1号 法附則第12条第1項の規定によりその例によるものとされる 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する農地、採草放牧地及び準農地(第12項を除き、以下この条において「 農地等 」という。)の同法第70条の4第1項本文に規定する 贈与 同項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者にする贈与を除く。以下この項において「 贈与 」という。)をした者が、 租税特別措置法施行令 1957年 政令 第43号第40条の6第1項 《法第70条の4第1項に規定する農業を営む…》 個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等以下この条において「農地等」という。の同項本文に規定する贈与以下この条において「贈与」という。をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人で次に掲げる場 に規定する個人に該当する者である旨及び当該贈与を受けた者が同条第5項に規定する要件に該当する者である旨の当該 農地等 の所在地を管轄する政令附則第10条第17項に規定する 農業委員会 以下この条において「 農業委員会 」という。)の証明書

2号 前号に規定する 贈与 をした者(以下この項、第4項、第10項及び第11項において「 贈与者 」という。)から贈与により 農地等 を取得した者が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類

3号 贈与 者から贈与により 農地等 を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類

4号 贈与 者から贈与により取得した 農地等 の地目及び地積その他の明細を記載した書類

2項 租税特別措置法施行規則 1957年大蔵省令第15号第23条の13第1項 《法第70条の8第1項の規定の適用を受けよ…》 うとする同項の受贈者は、同条第2項の届出書に同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならな から第3項までの規定は、法附則第12条第2項において準用する 租税特別措置法 第70条の8第1項 《第70条の4第1項の規定の適用を受ける同…》 項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第33条の4第1項に規定する収用交換等第3項及び第4項において「収用交換等」という。による譲渡をしたことにより、第7 及び第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 租税特別措置法施行規則 第23条の13第1項 《法第70条の8第1項の規定の適用を受けよ…》 うとする同項の受贈者は、同条第2項の届出書に同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならな 中「第70条の8第1項の」とあるのは「 地方税法 1950年法律第226号)附則第12条第2項において準用する法第70条の8第1項の」と、「当該受贈者の納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同項第1号中「及び住所又は居所」とあるのは「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)」と、同条第3項中「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と読み替えるものとする。

3項 租税特別措置法施行規則 第23条の7第6項 《6 施行令第40条の6第14項に規定する…》 代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から贈与により取得した農地等で法第70条の4第15項から第17項までの規定による承認に係るこれらの規定に 、第16項、第17項、第19項、第20項、第28項、第35項、第37項、第39項、第40項及び第42項並びに 第23条の7の2第2項 《2 施行令第40条の6の2第1項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 特定貸付農地等について猶予適用者が特定貸付けを行つた年月日を証する農地 から第4項まで、第6項、第7項、第8項(同条第3項、第4項、第6項及び第7項に係る部分に限る。及び第10項の規定は、法附則第12条第2項において準用する 租税特別措置法 第70条の4第9項 《9 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で 、第12項及び第19項並びに 第70条の4の2第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》 地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は 及び第8項(同条第3項、第5項及び第6項に係る部分に限る。並びに 政令 附則第10条第5項において準用する 租税特別措置法施行令 第40条の6第14項 《14 法第70条の4第4項、第5項及び第…》 29項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する納税猶予分の贈与税額に、同条第4項又は第5項の規定の適用があつた農地等の贈与者からの贈与の時における価額当該農地等が同条第1 、第22項、第25項、第26項、第58項、第63項及び第64項並びに 第40条の6の2第2項 《2 法第70条の4の2第3項に規定する貸…》 付期限が到来した場合において、同条第1項の規定の適用を受ける猶予適用者は、同条第3項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた特定貸付けごと又は当該猶予適用者の 、第5項、第6項及び第7項(同条第2項、第5項及び第6項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 租税特別措置法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 政令 附則第10条第6項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる事項とする。

1号 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める に規定する 貸付特例適用農地等 以下この項において「 貸付特例適用 農地等 」という。)に係る同条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項において「 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画 」という。)の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「 賃借権等 」という。)の存続期間が満了をしたことにより当該 賃借権等 が消滅した場合次に掲げる事項

届出者の氏名、住所及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所

当該 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積

当該 貸付特例適用農地等 に係る 贈与 者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日

その他参考となるべき事項

2号 貸付特例適用農地等 に係る農用地利用集積等促進計画に基づく 賃借権等 の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合次に掲げる事項

届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所

当該 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積

当該 貸付特例適用農地等 に係る 贈与 者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日

5項 政令 附則第10条第7項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所

2号 租税特別措置法 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 に規定する 1時的道路用地等 以下この項から第7項までにおいて「 1時的道路用地等 」という。)の用に供されていた 農地等 の明細

3号 貸付期限

4号 1時的道路用地等 の用に供されていた 農地等 の貸付けの直前の利用状況及び 租税特別措置法施行令 第40条の6第44項 《44 法第70条の4第18項の規定の適用…》 を受けている受贈者は、1時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第47項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第18項の規定の適用に係る同項の の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法

5号 当該 農地等 を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日

6号 その他参考となるべき事項

6項 政令 附則第10条第7項に規定する証明は、 1時的道路用地等 の用に供されていた 農地等 の所在地を管轄する 農業委員会 が、当該1時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等を耕作していること又は遅滞なく耕作する見込みであること(当該1時的道路用地等の用に供されていた土地が 租税特別措置法施行令 第40条の6第66項第2号 《66 次に掲げるものについては、法第70…》 条の4第1項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第1号に掲げるものにあつては同条第6項から第16項までを除く。の規定を、第2号及び第3号に掲げるものにあつては同条第6項から第14項までを除 又は第3号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。

7項 政令 附則第10条第7項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 1時的道路用地等 の用に供していた 農地等 を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業の施行者の書類

2号 租税特別措置法施行令 第40条の6第44項 《44 法第70条の4第18項の規定の適用…》 を受けている受贈者は、1時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第47項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第18項の規定の適用に係る同項の に規定する 地上権等 以下この号において「 地上権等 」という。)が登記されていた場合には、 1時的道路用地等 の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。

3号 受贈者が、法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の規定の適用を受ける 農地等 1時的道路用地等 の用に供していた場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

当該 農地等 の全部について 1時的道路用地等 の用に供していた場合次に掲げる書類

(1) 租税特別措置法施行規則 第23条の7第10項第1号 《10 前項の届出書に添付すべき書類は、次…》 に掲げる書類とする。 1 前項第2号の使用貸借による権利の設定を受けた者が法第70条の4第6項に規定する受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第7項に規定する農業委員会の に掲げる書類(同号に掲げる 農業委員会 の書類にあつては、受贈者の推定相続人が 租税特別措置法施行令 第40条の6第15項第3号 《15 法第70条の4第6項に規定する推定…》 相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。 1 受贈者から法第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。

(2) 租税特別措置法施行規則 第23条の7第10項第2号 《10 前項の届出書に添付すべき書類は、次…》 に掲げる書類とする。 1 前項第2号の使用貸借による権利の設定を受けた者が法第70条の4第6項に規定する受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第7項に規定する農業委員会の に掲げる書類

(3) 租税特別措置法施行規則 第23条の7第10項第3号 《10 前項の届出書に添付すべき書類は、次…》 に掲げる書類とする。 1 前項第2号の使用貸借による権利の設定を受けた者が法第70条の4第6項に規定する受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第7項に規定する農業委員会の に掲げる 農業委員会 の書類

イに掲げる場合以外の場合 租税特別措置法施行規則 第23条の7第10項第2号 《10 前項の届出書に添付すべき書類は、次…》 に掲げる書類とする。 1 前項第2号の使用貸借による権利の設定を受けた者が法第70条の4第6項に規定する受贈者の推定相続人に該当することを証する書類及び当該推定相続人に係る第7項に規定する農業委員会の に掲げる書類

8項 政令 附則第10条第9項に規定する総務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則 第23条の7第27項 《27 施行令第40条の6第40項に規定す…》 る財務省令で定める書類は、申請者と法第70条の4第18項に規定する1時的道路用地等以下この条において「1時的道路用地等」という。に係る事業の施行者以下この条において「事業施行者」という。との間の同項に に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。

9項 政令 附則第10条第12項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する営農困難時貸付 農地等 に係る同項に規定する 営農困難時貸付け 第4号において「 営農困難時貸付け 」という。)に関する事項で次の各号に掲げるものとする。

1号 当該営農困難時貸付 農地等 の所在、地番、地目及び面積

2号 当該 営農困難時貸付け を行つた年月日

3号 当該 営農困難時貸付け に係る存続期間

4号 当該営農困難時貸付 農地等 について引き続き 営農困難時貸付け を行つている旨

10項 政令 附則第10条第14項に定める総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

1号 政令 附則第10条第14項に規定する受贈者が死亡した場合 贈与 又は当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。

2号 贈与 者が死亡した場合受贈者

11項 政令 附則第10条第14項に定める総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出書を 提出する者 の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所並びに死亡した受贈者又は死亡した 贈与 者との続柄

2号 死亡した受贈者又は死亡した 贈与 者の氏名及び住所並びに当該受贈者又は贈与者が死亡した年月日

3号 法附則第12条第3項の規定による不動産取得税の免除を受けたい旨

4号 免除を受ける不動産取得税の額

12項 農林水産大臣、市町村長又は 農業委員会 は、 政令 附則第10条第16項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「 農地等 」という。)について、 租税特別措置法 第70条の4第36項 《36 農林水産大臣又は都道府県知事、市町…》 村長若しくは農業委員会は、第1項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その転用採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又 の規定により、同項の事実が生じた旨を国税庁長官又は当該 農地等 の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

1号 租税特別措置法 第70条の4第36項 《36 農林水産大臣又は都道府県知事、市町…》 村長若しくは農業委員会は、第1項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その転用採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又 の事実が生じた当該 農地等 の地目、面積及び所在場所並びに当該農地等につき法附則第12条第1項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所

2号 前号の 農地等 につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、届出の受理その他の行為の内容

3号 その他参考となるべき事項

13項 農業委員会 は、 租税特別措置法 第70条の4第37項 《37 農業委員会農業委員会等に関する法律…》 1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長は、第1項の規定の適用を受ける受贈者が第4項に規定する10年を経過する日において有する第1 の規定により、法附則第12条第1項の規定の適用を受けた準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

1号 当該通知に係る法附則第12条第1項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所

2号 前号の受贈者が 租税特別措置法 第70条の4第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける農地等の全…》 又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合当該譲渡等によ に規定する10年を経過する日において有する法附則第12条第1項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及び所在場所

3号 前号の準農地につき、同号の10年を経過する日における農地又は採草放牧地としての第1号の受贈者の農業の用、 租税特別措置法 第70条の4第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける農地等の全…》 又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合当該譲渡等によ に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目及び面積並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細

4号 その他参考となるべき事項

14項 政令 附則第10条第18項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 法附則第12条第1項の規定の適用を受ける受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所

2号 法附則第12条第1項の規定の適用を受ける 農地等 当該農地等が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地をいう。)の所在、地番、地目及び面積

3号 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書、第4項及び第5項並びに法附則第12条第2項において準用する 租税特別措置法 第70条の4第30項 《30 第27項の届出書が同項に規定する期…》 限までに提出されない場合には、第1項に規定する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続 及び第31項の規定の適用があつた場合には、その旨

4号 当該受贈者が法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第15項第3号 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地を取得した場合には、その旨及び当該農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積

5号 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定の適用があつた場合には、その旨及び同項に規定する営農困難時貸付 農地等 の所在、地番、地目及び面積

6号 法附則第12条第3項の規定の適用があつた場合には、その旨

7号 その他参考となるべき事項

15項 政令 附則第10条第21項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する特定貸付 農地等 に係る特定貸付け(同項に規定する特定貸付けをいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する事項で次に掲げるものとする。

1号 当該特定貸付 農地等 の所在、地番、地目及び面積

2号 当該特定貸付けを行つた年月日

3号 当該特定貸付 農地等 を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地

4号 当該特定貸付けに係る法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために に規定する地上権(民法第269条の2第1項の地上権を除く。)、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間

5号 当該特定貸付 農地等 について引き続き特定貸付けを行つている旨

16項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために に規定する猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における第14項の規定の適用については、同項第5号中「 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と 」とあるのは「 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために 」とする。

4条の7 (軽油引取税の課税免除の特例)

1項 政令 附則第10条の2の2第3項に規定する総務省令で定めるものは、音波機械、整備教育用エンジン、火砲及び誘導武器の発射装置並びに通信の用に供する機械及びレーダーの整備用機械等とする。

2項 政令 附則第10条の2の2第6項に規定する委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるものは、農作業のうち基幹的な作業(専ら機械を使用して行われるものをいう。)の全ての委託を受けて農作業を行う者とする。

3項 政令 附則第10条の2の2第6項に規定する素材生産業を営む者で総務省令で定めるものは、 前年 度の素材の生産量が千立方メートル以上である素材生産業を営む者とする。

4項 政令 附則第10条の2の2第8項の表に規定するとび・土工工事業で総務省令で定めるものは、 建設業法 1949年法律第100号第3条 《建設業の許可 建設業を営もうとする者は…》 、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大 の規定によるとび・土工工事業の許可を受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行うものが営むとび・土工工事業とする。

5項 政令 附則第10条の2の2第8項の表に規定する航空運送サービス業で総務省令で定めるものは、飛行場において航空機への旅客乗降用設備の供用、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備を行う事業とする。

6項 政令 附則第10条の2の2第8項の表に規定する公共の飛行場で総務省令で定めるものは、新1,000歳空港、旭川空港、釧路空港、帯広空港、函館空港、女満別空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、出雲空港、岡山空港、広島空港、山口宇部空港、高松空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、奄美空港、那覇空港、宮古空港及び新石垣空港とする。

7項 政令 附則第10条の2の2第8項の表に規定する木材加工業で総務省令で定めるものは、一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、パーティクルボード製造業及び木材防腐処理業とする。

8項 政令 附則第10条の2の2第8項の表に規定する木材市場業で総務省令で定めるものは、政令第56条の57第1項に規定する市場を開設し、又は経営する事業とする。

9項 政令 附則第10条の2の2第8項の表に規定する堆肥製造業で総務省令で定めるものは、 肥料の品質の確保等に関する法律 1950年法律第127号第22条第1項 《特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、そ…》 の事業を開始する1週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主た の規定により届出がされた同項第3号の事業場内で行われるバーク堆肥製造業とする。

10項 第8条の38 《政令第43条の15第1項の総務省令で定め…》 る事項等 政令第43条の15第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個 の規定は、法附則第12条の2の7第2項において準用する第144条の21の規定による免税の手続について準用する。この場合において、 第8条の38第1項第1号 《政令第43条の15第1項に規定する総務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5 中「、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第144条の21第2項後段の規定により代表者を定めて 免税軽油使用者 証の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」とあるのは「及び氏名又は名称」と、同項第3号中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同項第4号中「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」とあるのは「及び氏名又は名称」と読み替えるものとする。

11項 第8条の39 《免税軽油の引取り等に係る報告書の提出 …》 法第144条の27第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称 2 業種 3 免税軽油使用者証の番号 4 法 の規定は、法附則第12条の2の7第2項において準用する第144条の27の規定による免税軽油の引取り等に係る報告義務について準用する。

12項 法附則第12条の2の7第5項から第7項までの規定の適用がある場合における前項において準用する 第8条の39 《免税軽油の引取り等に係る報告書の提出 …》 法第144条の27第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称 2 業種 3 免税軽油使用者証の番号 4 法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

13項 法附則第12条の2の7第4項の場合における 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の三十一、 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の三十七及び 第8条の53 《法第144条の36の帳簿記載義務 元売…》 業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 1 引取りを行つた軽油の数量及び引取りを行つた年月日並びに引渡しを行つた者 の規定の適用については、 第8条の31第1項 《法第144条の7第1項第3号に規定する総…》 務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のすべてに該当すること。 イ 最近の3年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量現実の納入を伴う販売に係るものに限る 中「第144条の21第1項」とあるのは「法第144条の21第1項(法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、 第8条の37第1項 《法第144条の14第4項の規定によつて、…》 道府県知事の承認を受けようとする登録特別徴収義務者は、当該登録特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとに次の各号に掲げる軽油の数量の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第2項の納 中「法第144条の六」とあるのは「法第144条の六又は法附則第12条の2の7第1項」と、「法第144条の21第1項」とあるのは「法第144条の21第1項(法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、 第8条の53第2項 《2 前項の場合において、軽油が法第144…》 条の五又は第144条の6の規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときには、その旨を付記しなければならない。 中「又は第144条の六」とあるのは「若しくは第144条の六又は法附則第12条の2の7第1項」とする。

4条の8

1項 法附則第12条の2の7第2項において準用する第144条の21第6項の規定により交付される免税証の様式は、第16号の十三様式とする。

2項 政令 附則第10条の2の2第9項において準用する第43条の15の規定による免税証の手続に係る様式は、第16号の16の二様式、第16号の17の二様式から第16号の二十四様式まで及び第16号の三十様式とする。

3項 政令 附則第10条の2の2第11項において準用する第43条の4の規定による届出及びその承認の様式は、第16号の十五様式とする。

4条の9 (環境性能割交付金を計算する場合に係る経過措置)

1項 当分の間、 第9条の10 《道路の延長及び面積の算定 法第177条…》 の6第3項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区 の規定により道路の延長及び面積を算定する場合には、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。

4条の9の2 (福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の定義の特例)

1項 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する 第9条の13第1項 《第9条の11第3項及び第6項並びに前条第…》 2項及び第4項において「人口」とは、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口をいう。 この場合において、第13条の3の規定はこれらの項の人口について準用する。 及び第2項の規定( 第9条の11第3項 《3 前項の規定により補正された市町村道の…》 延長は、更に、当該市町村特別区を含む。以下この項、第6項及び第9条の15において同じ。に係る市町村道の延長前条の規定により算定した市町村道の延長をいう。を1,000メートルで除して得た数値で当該市町村 及び第6項の規定の 人口 に係る部分に限る。)の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる 第9条の13 《人口の定義等 第9条の11第3項及び第…》 6項並びに前条第2項及び第4項において「人口」とは、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口をいう。 この場合において、第13条の3の規定はこれらの項の人口について準用す の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、同条第1項後段及び第3項の規定は、適用しない。

4条の10 (法附則第12条の2の11第1項の認定又は評価)

1項 法附則第12条の2の11第1項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、 低排出ガス車認定 実施要領 第5条 《法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告…》 書等の様式 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない の規定による認定(附則第5条の二及び附則第5条の2の3において「 低排出ガス車認定 」という。又は自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(附則第5条の2の3において「 燃費評価実施要領 」という。)第3条から 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の三までの規定による評価とする。

4条の11 (法附則第12条の2の13第1項の路線バス等)

1項 法附則第12条の2の13第1項に規定する乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がない路線バス等であつて総務省令で定めるものは、当該路線バス等に係る 第9条の2第1項 《法第149条第1項第2号に規定する専ら可…》 燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法1951年法律第185号第58条に規定する自動車 に規定する 自動車検査証 以下この条から附則第5条の二までにおいて「 自動車検査証 」という。)においてノンステップバスである旨が明らかにされているものとする。

2項 法附則第12条の2の13第1項第2号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

1号 法附則第12条の2の13第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同項に規定する路線定期運行の用に供する自動車(第5項第1号において「 乗合バス 」という。 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 2006年国土交通省令第111号。以下この条において「 公共交通移動等円滑化基準省令 」という。第37条 《乗降口 乗降口の踏み段の端部の全体がそ…》 の周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段を容易に識別できるものでなければならない。 2 乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 幅は、八十セ から 第42条 《意思疎通を図るための設備 乗合バス車両…》 内には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。 この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗合バス車両内に表示するものとする。 までの基準

2号 法附則第12条の2の13第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(第5項第2号において「 貸切バス 」という。 公共交通移動等円滑化基準省令 第38条第1項 《国土交通大臣の定める方法により測定した床…》 面の地上面からの高さは、六十五センチメートル以下でなければならない。 及び 第40条第2項 《2 通路には、国土交通大臣が定める間隔で…》 手すりを設けなければならない。 並びに公共交通移動等円滑化基準省令第43条の2において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第3章第3節( 第38条第1項 《納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の…》 上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律2019年法律第3号第2条第5号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。を第24条の43第1項 、第39条第5号及び第6号、第39条の二、第40条第2項、第41条第2項及び第3項並びに第43条を除く。)の基準

3項 法附則第12条の2の13第2項に規定する車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備える路線バス等であつて総務省令で定めるものは、当該路線バス等に係る 自動車検査証 においてリフト付きバスである旨が明らかにされているものとする。

4項 法附則第12条の2の13第2項に規定する 空港法 1956年法律第80号第2条 《定義 この法律において「空港」とは、公…》 共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。 に規定する空港又は同法附則第2条第1項の 政令 で定める飛行場を起点又は終点とする自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る 自動車検査証 において空港アクセスバスである旨が明らかにされているものとする。

5項 法附則第12条の2の13第2項第2号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

1号 乗合バス 公共交通移動等円滑化基準省令第37条第1項、第38条第2項及び第42条の基準

2号 貸切バス 公共交通移動等円滑化基準省令第43条の2において準用する 公共交通移動等円滑化基準省令 第3章第3節( 第38条第1項 《納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の…》 上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律2019年法律第3号第2条第5号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。を第24条の43第1項 、第39条第5号及び第6号、第39条の二、第40条第2項、第41条第2項及び第3項並びに第43条を除く。)の基準

6項 法附則第12条の2の13第3項に規定する高齢者、障害者等の移動上の利便性を特に向上させる乗用車であつて総務省令で定めるものは、移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示(2012年国土交通省告示第257号)第4条第1項の認定を受けたものとして、当該乗用車に係る 自動車検査証 において認定ユニバーサルデザインタクシーである旨が明らかにされているものとする。

7項 法附則第12条の2の13第3項第2号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、 公共交通移動等円滑化基準省令 第45条第1項 《車椅子等対応車福祉タクシー車両のうち、高…》 齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能なものをいう。第96条第1項において同じ。は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 スロープ板、リフ の基準とする。

8項 法附則第12条の2の13第4項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る 自動車検査証 において側方衝突警報装置(同項に規定する側方衝突警報装置をいう。次項及び第12項において同じ。及び衝突被害軽減制動制御装置(同条第4項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。第10項及び第13項において同じ。)を搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。

9項 法附則第12条の2の13第4項に規定する側方衝突警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(次項及び附則第5条の2において「 細目告示 」という。)第67条の五及び第145条の5の基準とする。

10項 法附則第12条の2の13第4項に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるものは、 細目告示 第15条第7項及び第93条第8項の基準とする。

11項 法附則第12条の2の13第4項に規定する総務省令で定める被けん引自動車は、当該自動車に係る 自動車検査証 において被けん引自動車である旨が明らかにされているものとする。

12項 法附則第12条の2の13第5項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る 自動車検査証 において側方衝突警報装置を搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。

13項 法附則第12条の2の13第6項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る 自動車検査証 において衝突被害軽減制動制御装置を搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。

14項 法附則第12条の2の13第6項に規定する総務省令で定める乗用車は、乗車定員が10人であり、かつ、立席を有しないものとする。

15項 法附則第12条の2の13第6項に規定する総務省令で定めるバスは、立席を有しないものとする。

16項 法附則第12条の2の13第7項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 法附則第12条の2の13第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする場合次に掲げる事項

法附則第12条の2の13第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする旨

自動車の通常の取得価額(第156条に規定する通常の取得価額をいう。次号ロにおいて同じ。

自動車の乗車定員

2号 法附則第12条の2の13第4項から第6項までの規定の適用を受けようとする場合次に掲げる事項(同条第4項及び第5項に掲げる自動車にあつては、ニに掲げる事項を除く。

法附則第12条の2の13第4項から第6項までの規定の適用を受けようとする旨

自動車の通常の取得価額

自動車の車両総重量( 第9条の2第3項第1号 《3 法第149条第1項第2号ロに規定する…》 2009年10月1日車両総重量が3・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、2010年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、次の各号に に規定する車両総重量をいう。附則第5条の2第2項において同じ。

自動車の乗車定員

17項 前項第1号ハ並びに第2号ハ及びニに掲げる事項は、当該自動車に係る第160条第1項若しくは第161条第1項の規定により提出された申告書又は同条第2項の規定により提出された修正申告書に既にこれらの事項が記載されていた場合に限り、前項の規定にかかわらず、記載を省略することができる。

5条 (法附則第12条の3第1項の専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車等)

1項 法附則第12条の3第1項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した自動車で当該自動車に係る 第9条の2第1項 《法第149条第1項第2号に規定する専ら可…》 燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法1951年法律第185号第58条に規定する自動車 に規定する 自動車検査証 において主燃料がメタノールである旨が明らかにされているものとする。

2項 法附則第12条の3第1項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度十五度かつ千十三ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものとする。

5条の2 (法附則第12条の3第2項第2号の基準等)

1項 法附則第12条の3第2項第2号に規定する2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、 細目告示 第41条第1項第11号の基準とする。

2項 法附則第12条の3第2項第2号に規定する窒素酸化物の排出量が2009年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する天然ガス自動車とする。

1号 車両総重量が3・五トン以下の自動車窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(2018年国土交通省告示第528号)による改正前の 細目告示 以下この条において「 旧細目告示 」という。)第41条第1項第11号イの表の(1)から(3)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の10分の9を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 車両総重量が3・五トンを超える自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第9号に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

3項 法附則第12条の3第2項第4号に規定するガソリン自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するガソリン自動車とする。

1号 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 第9条の2第8項第2号 《8 法第149条第1項第4号イに規定する…》 乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソリン軽中量車基準法第149条第1項第 に規定する 2030年度燃費基準達成レベル 以下この条において「 2030年度燃費基準達成レベル 」という。)が九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 第9条の2第8項第3号 《8 法第149条第1項第4号イに規定する…》 乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソリン軽中量車基準法第149条第1項第 に規定する 2020年度燃費基準達成レベル 以下この条において「 2020年度燃費基準達成レベル 」という。)が百以上である自動車であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

4項 法附則第12条の3第2項第5号に規定する石油ガス自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する石油ガス自動車とする。

1号 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上である自動車であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

5項 法附則第12条の3第2項第6号に規定する軽油自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽油自動車とする。

1号 2030年度燃費基準達成レベル が九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上である自動車であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

6項 法附則第12条の3第3項第1号に規定するガソリン自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するガソリン自動車とする。

1号 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が七十以上九十未満である自動車であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上である自動車であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

7項 法附則第12条の3第3項第2号に規定する石油ガス自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する石油ガス自動車とする。

1号 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が七十以上九十未満である自動車であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上である自動車であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

8項 法附則第12条の3第3項第3号に規定する軽油自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽油自動車とする。

1号 2030年度燃費基準達成レベル が七十以上九十未満である自動車であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上である自動車であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

9項 国土交通大臣の認定等(法附則第12条の5第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイル( 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する自動車登録ファイルをいう。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る 自動車検査証 において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第3項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。

5条の2の2 (法附則第12条の4第1項の運行に相当するもの)

1項 法附則第12条の4第1項に規定する第146条第2項に規定する運行に相当するものとして総務省令で定めるものは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。

5条の2の3 (法附則第12条の5第1項の認定又は評価)

1項 法附則第12条の5第1項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、 低排出ガス車認定 又は 燃費評価実施要領 第3条から 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の三までの規定による評価とする。

5条の3 (政令附則第10条の3第2項の総務省令で定める区域)

1項 政令 附則第10条の3第2項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、川西市の区域及び三田市の区域( 都市計画法 第7条第2項 《2 市街化区域は、すでに市街地を形成して…》 いる区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 市街化区域 に限る。)とする。

5条の4 (法附則第14条の2第3項の証明がされた固定資産)

1項 法附則第14条の2第3項に規定する博覧会協会に無償で貸し付けていることにつき総務省令で定めるところにより証明がされた固定資産は、同項に規定する契約の契約書の写しを市町村長に提出することにより証明がされた固定資産とする。

6条 (政令附則第11条第2項第1号の倉庫等)

1項 政令 附則第11条第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。

2項 政令 附則第11条第2項第1号イに規定する総務省令で定める冷蔵品は、 倉庫業法施行規則 別表に掲げる第8類物品とし、同号に規定する総務省令で定める倉庫は、 倉庫業法施行規則 第3条の4第1項 《1類倉庫は、別表に掲げる第1類物品、第2…》 類物品、第3類物品第7類物品を除く。以下同じ。、第4類物品第7類物品を除く。以下同じ。、第5類物品又は第6類物品第7類物品を除く。以下同じ。を保管する倉庫とする。 に規定する1類倉庫とする。

3項 政令 附則第11条第2項第1号ハに規定する総務省令で定める骨格材は、その肉厚が三ミリメートル以上の骨格材とする。

4項 政令 附則第11条第2項第1号ホ(2)に規定する装置で総務省令で定めるものは、貯蔵槽ごとに搬入する貨物の種類及び重量を自動的に 指定 する機能を有し、荷揚げ能力が毎時三百トン以上である装置とする。

5項 政令 附則第11条第2項第1号ホ(3)に規定する装置で総務省令で定めるものは、貯蔵槽ごとに搬出する貨物の種類及び重量を自動的に 指定 する機能を有する装置とする。

6項 政令 附則第11条第2項第1号ホ(5)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 次に掲げるシステムが導入されているものであること。

データ交換システム(荷主その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。

貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。

2号 貨物の搬出場所の前面に奥行き15メートル以上の空地が設けられているものであること。

7項 政令 附則第11条第2項第1号ヘ(4及び同号ト(3)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 倉庫の1の階のいずれかの外壁面に貨物の搬出入場所が技術的に可能な範囲で設けられているものであること。

2号 前号に規定する貨物の搬出入場所から奥行き5メートル以上の荷さばきの用に供する空間が倉庫内に設けられているものであること。

3号 第1号に規定する貨物の搬出入場所の前面に奥行き15メートル以上の空地が設けられているものであること。

4号 倉庫に併設して流通加工の用に供する空間が設けられているものであること。

5号 前項第1号に掲げる要件に該当するものであること。

6号 次に掲げるもののいずれかを有するものであること。

無人搬送車(自動的に走行し、貨物を搬送する機能を有する車両であつて、日本産業規格( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格をいう。)D6,801に規定された搬送、移載及び自動走行方式に適合するものをいう。

自動化保管装置(貨物保管場所管理システムと連動して貨物の出し入れを自動的に行う装置であつて、地震の影響を軽減する機能を有するものをいう。

高度荷さばき装置(労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号)第36条第31号に規定する産業用ロボツトであつて貨物の荷さばきを行うもの又は作業員が行う荷さばきを補助する装置であつて貨物の保管場所及び品名、数量等の情報を表示し、若しくは音声により通知するものをいう。

自動検品システム(スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。又は無線設備により読み取つた貨物の品名、数量等の情報と当該貨物の入出庫に係る荷主からの指図の内容又は帳簿上の在庫の情報とを照合するシステムをいう。

8項 政令 附則第11条第2項第2号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。

9項 政令 附則第11条第3項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた機械又は設備は、同項各号に掲げる機械又は設備のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた機械又は設備とする。

10項 政令 附則第11条第3項第1号に掲げる貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものは、政令附則第11条第2項各号に掲げる倉庫における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第39条第1号 《事業 第39条 地方実施機関は、その区域…》 において、次に掲げる事業以下「地方適正化事業」という。を行うものとする。 1 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運 に規定する貨物自動車運送事業者が提供する当該倉庫に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムとする。

11項 政令 附則第11条第3項第1号及び第2号に規定する総務省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる機械設備の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。

12項 政令 附則第11条第3項第3号に規定する総務省令で定める機能は、次に掲げる機能とする。

1号 貨物の運送の用に供する自動車に係る自動車登録番号標を撮影し、当該自動車に係る情報を取得する機能

2号 官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号第2条第2項 《2 この法律において「人工知能関連技術」…》 とは、人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術をいう。 に規定する人工知能関連技術を活用した情報システムにより前号の情報の解析を行う機能

3号 赤外線投光機能

13項 法附則第15条第2項第1号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、沈でん又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、ぎよう集沈でん装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯りゆう装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)で、 排水基準を定める省令 1971年総理府令第35号)附則別表の中欄に掲げる業種、 排水基準を定める省令 の一部を改正する省令(2001年環境省令第21号)附則別表の中欄に掲げる業種その他の区分又は 排水基準を定める省令 等の一部を改正する省令(2006年環境省令第33号)附則別表の中欄に掲げる業種に属する事業者が取得したものとする。

14項 法附則第15条第2項第2号に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5条第1項 《法第8条第1項の政令で定めるごみ処理施設…》 は、1日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上のごみ処理施設とする。 に規定するごみ処理施設(焼却装置、溶融装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、破砕装置(溶融装置に附属するものに限る。)、集じん装置その他の附属設備で 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可に係るもの( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する 政令 1997年政令第269号。第16項において「 廃掃法改正令 」という。)附則第2条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)(ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽(熱回収又は再生利用の用に供するものに限る。)を有するものに限る。及び同法第9条の8第1項の認定(同条第6項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。

15項 法附則第15条第2項第3号に規定する総務省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、 第16条の6第6項第2号 《6 法第586条第2項第2号ヘに規定する…》 総務省令で定める一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第8条第1項の許可に係るもの廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令199 に掲げる一般廃棄物の最終処分場( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可に係るものに限る。)(擁壁、えん堤、コンクリート槽、遮水工、集排水設備、浸出液処理設備及び搬入管理設備に限る。)とする。

16項 法附則第15条第2項第4号に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条第12号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー 、第12号の二及び第13号に規定する産業廃棄物の処理施設(焼却装置、分解装置、溶融装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、脱水装置、乾燥装置、油水分離装置、中和装置、破砕装置、集じん装置その他の附属設備に限る。)のうち 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可に係るもの( 廃掃法改正令 附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。並びに同法第15条の4の2第1項の認定(同条第3項において準用する同法第9条の8第6項の変更の認定を含む。及び同法第15条の4の4第1項の認定に係るものとする。

17項 法附則第15条第2項第5号に規定する総務省令で定める除害施設は、沈でん又は浮上装置、油水分離装置、中和装置、酸化又は還元装置、ぎよう集沈でん装置及びイオン交換装置とする。

18項 法附則第15条第3項に規定する新たに固定資産税が課されることとなる航空機で総務省令で定めるものは、次に掲げる航空機とする。

1号 航空法 1952年法律第231号第100条 《許可 航空運送事業を経営しようとする者…》 は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては の許可を受けた者(次号において「 運航者 」という。)が当該航空機に係る第343条第1項の所有者(同条第9項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であるもの

2号 運航者 が他の者から賃借している航空機であつて、当該航空機に係る賃貸借契約において、運航者が当該航空機に係る賃貸借期間中の公租公課を負担する旨の定めがあることについて国土交通大臣の証明を受けたもの

19項 法附則第15条第3項第1号に規定する地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の 前年 中において地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が3分の二以上である航空機のうち、その最大離陸重量が二百トン未満のものとする。

20項 法附則第15条第3項第2号に規定する特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の 前年 中において特に地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が3分の二以上である航空機のうち、その最大離陸重量が五十トン未満のものとする。

21項 法附則第15条第3項第2号イに規定する総務省令で定める小型の航空機は、その最大離陸重量が三十トン未満の航空機とする。

22項 政令 附則第11条第7項に規定する総務省令で定める償却資産は、緊急地震速報受信装置その他の内閣総理大臣が定める償却資産とする。

23項 政令 附則第11条第8項に規定する総務省令で定める車両は、既に事業の用に供されていた車両( 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号第22条 《権利及び義務の承継 承継法人は、それぞ…》 れ、承継法人の成立の時において、日本国有鉄道の権利及び義務第24条第1項から第3項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含む。のうち承継計画において定められたものを、承継計画 の規定により承継した車両のうち、エンジンその他の主要な部分品の修繕又は取替えを伴う大規模な修理又は改造が行われたことがあるものに限る。以下この項において「 既存更新車両 」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該 既存更新車両 に代えて当該事業の用に供される車両であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。

1号 当該車両の最高速度が 既存更新車両 の最高速度を超えること。

2号 当該車両の最高出力が 既存更新車両 の最高出力を超えること。

24項 政令 附則第11条第9項に規定する電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で総務省令で定めるものは、水素ガス圧縮機又は液体水素圧縮機、ディスペンサーを同時に設置する場合のこれらの設備(当該設備と同時に設置する専用の制御装置、サクションスナッパー、蓄圧器、ガス圧縮機用冷却・加温装置、計装空気圧縮機、冷却散水ポンプ、貯水槽、水素受入装置、水素製造原料受入装置、貯槽、水素払出装置、水素製造原料払出装置、気化器、付臭装置、自然蒸発水素処理設備、水素発生設備、水素精製設備、水素放散処理設備、不活性ガス設備、障壁、防火壁、万代塀、ガス検知器、キャノピー又は配管を含む。)とする。

25項 法附則第15条第7項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費に係る補助とする。

26項 政令 附則第11条第9項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 購入した設備次に掲げる金額の合計額

当該設備の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額

当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額

2号 購入以外の方法により取得した設備次に掲げる金額の合計額

その取得の時における当該設備の取得のために通常要する価額

当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額

27項 法附則第15条第8項に規定する総務省令で定める国際船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。

1号 次のいずれかに該当する船舶であること。

前年 中における外国貿易船( 第11条の2第1項第2号 《法第349条の3第4項に規定する主として…》 遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。 1 次に掲げる船舶以下この項において「総トン数五百トン以上の船舶等」という。であつて、当該年度の初日の属する年の前年以 ロに規定する外国貿易船をいう。以下この号において同じ。)として就航した日数の全就航日数に対する割合が2分の1を超える船舶(前年の1月2日以後に建造された船舶で前年中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶

日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体(以下ロにおいて「 日本人 」という。)が 前年 の1月2日以後に 日本人 以外の者から譲渡を受けた船舶のうち、当該譲渡を受けた日から前年の12月31日までの期間中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が2分の1を超える船舶(当該期間中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶

2号 次のいずれかに該当する船舶であること。

海上運送法施行規則 1949年運輸省令第49号第43条第1項第4号 《法第44条の2の国土交通省令で定める船舶…》 は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。 1 総トン数二千トン以上の船舶であること。 2 船舶安全法にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。 3 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又 イに掲げる船舶のうち、 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 1951年運輸省令第91号第2条の2第2項第2号 《2 第1種基準は、次のとおりとする。 1…》 機関区域無人化船船舶機関規則1984年運輸省令第28号第95条に規定する機関区域無人化船をいう。以下同じ。に係る船舶安全法1933年法律第11号第2条第1項の規定に基づく基準に適合する船舶であること の設備を有するもの又は 船舶自動化設備特殊規則 1983年運輸省令第6号第5条 《衛星航法装置 衛星航法装置は、次に掲げ…》 る要件に適合するものでなければならない。 1 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。 2 自船の位置 の衛星航法装置、同令第5条の2の自動衝突予防援助装置及び船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第146条の25第1項の船速距離計(ドプラ式のものに限る。)若しくは同令第146条の43第1項のサイドスラスター(船首に設置されているものに限る。)(ロにおいて「衛星航法装置等」という。)を有するもの

海上運送法施行規則 第43条第1項第4号 《法第44条の2の国土交通省令で定める船舶…》 は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。 1 総トン数二千トン以上の船舶であること。 2 船舶安全法にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。 3 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又 ロに掲げる船舶のうち衛星航法装置等を有するもの

28項 法附則第15条第8項に規定する総務省令で定める特定船舶は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能に係る基準に適合することについて国土交通大臣の証明がされた船舶とする。

29項 政令 附則第11条第14項に規定する地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものは、 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する 鉄道事業者 以下この項において「 鉄道事業者 」という。又は 軌道法 第4条 《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》 者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る に規定する軌道経営者(以下この項において「 鉄道事業者等 」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。

1号 その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が20キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。以下この項において同じ。又は都市(松戸市、横浜市、堺市、姫路市及び福岡市をいう。次号において同じ。)に存する 鉄道事業者

2号 他の 鉄道事業者 等(その営む路線が大都市に存するものに限る。)と直通運輸を行う鉄道事業者等でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市に存するもののうち、当該鉄道事業者等の営む路線の長さと当該鉄道事業者等が直通運輸に使用する当該他の鉄道事業者等の営む路線の長さの合計が20キロメートルを超えているもの

3号 鉄道事業法 第15条第1項 《第1種鉄道事業者及び第3種鉄道事業の許可…》 を受けた者以下「第3種鉄道事業者」という。は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第2種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けな に規定する第3種 鉄道事業者 でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市(神戸市をいう。)に存するもののうち、当該第3種鉄道事業者の営む路線を使用して二以上の他の鉄道事業者等(当該他の鉄道事業者等のいずれかの営む路線が大都市に存するものに限る。)が直通運輸を行つており、かつ、当該第3種鉄道事業者の営む路線の長さと当該路線を使用する二以上の他の鉄道事業者等の営む路線で当該直通運輸に係るものの長さの合計が20キロメートルを超えているもの

4号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社若しくは同条第2項に規定する貨物会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社

5号 鉄道事業法施行規則 1987年運輸省令第6号第4条 《鉄道の種類 法第1項第6号の国土交通省…》 令で定める鉄道の種類は、次のとおりとする。 1 普通鉄道 2 懸垂式鉄道 3 跨こ座式鉄道 4 案内軌条式鉄道 5 無軌条電車 6 鋼索鉄道 7 浮上式鉄道 8 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道 に規定する鉄道の種類のうち、同条第1号に掲げる普通鉄道以外の鉄道の事業を営む 鉄道事業者

30項 法附則第15条第10項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設の安全対策事業に係る補助のうち土木構造物の耐久性の確保に資する補強若しくは改良のために交付されるもの又は鉄道軌道安全輸送設備等整備事業若しくはインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業に係る補助のうち安全性の向上のために交付されるものとする。

31項 法附則第15条第10項に規定する車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明を受けた償却資産とする。

1号 信号保安設備

2号 保安通信設備

3号 防護設備

4号 停車場設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。

5号 線路設備又は電路設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。

6号 変電所(安全性の向上のために改良されたものに限る。

7号 既に事業の用に供されていた車両(次号において「 既存車両 」という。)のうち安全性の向上のために改良されたもの

8号 既存車両 に代えて事業の用に供される車両のうち既存車両と比べて安全性の向上が図られているもの

32項 法附則第15条第11項に規定する総務省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。

1号 踏段を用いずに乗降が可能な旅客用乗降口(次号において「 特定乗降口 」という。)を有し、かつ、客室に係る床面の全部又は一部の高さが軌条面から四百ミリメートル以内である車両

2号 前号に掲げる車両以外の車両(同号に掲げる車両と連結して事業の用に供されるものに限る。)で、法附則第15条第11項に規定する高齢者、障害者等が当該車両の客室に 特定乗降口 から貫通路を通じて容易に至ることができる構造であるもの

33項 政令 附則第11条第15項に規定する利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。

1号 法附則第15条第12項に規定する新たに製造された車両で 政令 で定めるもののうち、既に事業の用に供されていた車両を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い当該車両に代えて当該事業の用に供される車両(以下この号及び次号イにおいて「 代替車両 」という。又は 代替車両 以外の車両で新たな営業路線の開業若しくは列車の編成を構成する車両の増加に伴い新たに事業の用に供されるもの(専ら観光の用に供するものを除く。以下この号及び次号イにおいて「 非代替車両 」という。)であつて、次に掲げる要件(次項に規定する小規模な 鉄道事業者 等が事業の用に供する代替車両又は 非代替車両 にあつては、イ及びロに掲げる要件)のいずれにも該当するもの

当該 代替車両 にあつては一次周波数制御方式(サイリスターにより制御される方式を除く。以下このイ及び次号において同じ。)の導入によりその制御方式が既に事業の用に供されていた車両の制御方式に比べて性能が向上しており、当該 非代替車両 にあつてはその制御方式が一次周波数制御方式であること。

当該 代替車両 又は当該 非代替車両 が電力回生ブレーキを有すること(これらの車両が内燃機関を有する場合を除く。次号イ(2及びロ(2)において同じ。)。

当該 代替車両 又は当該 非代替車両 が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。

当該 代替車両 又は当該 非代替車両 が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。

当該 代替車両 又は当該 非代替車両 がアルミニウム合金製又はステンレス鋼製のものであること。

2号 法附則第15条第12項に規定する改良された車両で 政令 で定めるもののうち、次に掲げる車両

代替車両 又は 非代替車両 であつて、改良により新たに次に掲げる要件のいずれにも該当することとなつたもの

(1) 当該 代替車両 又は当該 非代替車両 の制御方式が一次周波数制御方式であること。

(2) 当該 代替車両 又は当該 非代替車両 が電力回生ブレーキを有すること。

既に事業の用に供されていた車両を改良して当該事業の用に供するもののうち、当該改良により新たに次に掲げる要件のいずれにも該当することとなつたもの(イに掲げる車両を除く。

(1) 当該車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。

(2) 当該車両が電力回生ブレーキを有すること。

34項 法附則第15条第12項に規定する総務省令で定める小規模な 鉄道事業者 等は、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が35キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する 鉄道事業者 等( 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第7条第1項 《関係地方公共団体の長、同意基本計画に定め…》 る特定地域以下「同意特定地域」という。において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業について鉄道事業法第3条第1項の許可を受けた者以下「特定鉄道事業者」という。同法第8条第 に規定する特定鉄道事業者を除く。

2号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社

35項 政令 附則第11条第17項第2号に規定する総務省令で定める 家屋 及び償却資産は、次に掲げる家屋及び償却資産とする。

1号 国家公務員宿舎法 第10条 《公邸 公邸は、次に掲げる職員のために予…》 算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 1 衆議院議長及び衆議院副議長 2 参議院議長及び参議院副議長 3 内閣総理大臣及び国務大臣 4 最高裁判所裁判官 5 会計検査院長 6 人事院総裁 7 国立国会 の公邸及び同法第12条の無料宿舎の用に供する 家屋 及び償却資産

2号 無償で公共の用に供する駐車場の用に供する 家屋 及び償却資産

3号 税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、 国土交通省設置法 第32条第1項 《国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。 に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、 海上保安庁法 第13条 《 国土交通大臣は、管区海上保安本部の所掌…》 事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区海上保安本部の事務所を置くことができる。 その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、国土交通省令で定める。 に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する 家屋 及び償却資産

36項 政令 附則第11条第17項第3号に規定する総務省令で定める 家屋 及び償却資産は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋及び償却資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋及び償却資産をいう。)とする。

37項 政令 附則第11条第18項第1号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業は、当該認定事業(同号に規定する認定事業をいう。以下この項において同じ。)が施行される同号に規定する都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同号に規定する他の都市開発事業をいう。以下この項において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて、国土交通大臣の証明がされたものとする。

38項 政令 附則第11条第19項に規定する都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものを除く。)であつて、都市の居住者の利便の向上に資するものであることにつき国土交通大臣の証明を受けたものとする。

1号 緑化施設

2号 通路(次に掲げる施設のいずれかと連絡するものであること、何らの制限なしに通行できること及び構造上他の施設と区分されているものであることについて国土交通大臣の証明を受けたものに限る。

道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設

公園、緑地、広場その他の公共空地

39項 法附則第15条第17項に規定する 家屋 又は償却資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものであつて、同項に規定する路線に係る鉄道事業の用に供するものであることにつき国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明を受けた家屋又は償却資産とする。

1号 線路設備

2号 電路設備

3号 停車場、変電所、車庫、工場、倉庫又は詰所

4号 車両

40項 法附則第15条第17項に規定する政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 鉄道施設の安全対策事業に係る政府の補助のうち鉄道軌道安全輸送設備等整備事業又はインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業に係る補助

2号 社会資本整備総合交付金(地域公共交通再構築事業に限る。又は先進車両導入等に係る政府の補助のうち先進車両導入支援事業、先進車両導入支援試験実証事業若しくはインバウンド先進車両導入支援事業に係る補助を原資とする地方公共団体の補助

41項 法附則第15条第18項第1号に規定する木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備は、木質固形燃料製造設備( 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 2008年 政令 第296号。次項並びに第45項第1号及び第2号において「利用促進法施行令」という。)第2条第2号に掲げる木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したものを製造するもので、破砕機、乾燥機及び圧縮成形装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、選別機、ふるい分機、集じん装置、自動調整装置、冷却装置、貯蔵装置、搬送装置、出荷装置、送風機又は配管を含む。)のうち 租税特別措置法 第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する中小事業者若しくは同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者(第43項第2号において「 中小事業者等 」という。又は同条第19項第9号に規定する農業協同 組合 等が新設したものとする。

42項 法附則第15条第18項第2号に規定する エタノール その他の総務省令で定める燃料は、利用促進法施行令第2条第3号に掲げるエタノール(次項第1号において「 エタノール 」という。又は同条第4号に掲げる 脂肪酸メチルエステル 次項第2号において「 脂肪酸メチルエステル 」という。)とする。

43項 法附則第15条第18項第2号に規定する設備で総務省令で定めるものは、次に掲げる設備とする。

1号 エタノール 製造設備(エタノールを製造するもので、発酵装置並びに蒸留装置及び脱水装置(蒸留及び脱水を行い高純度化させる機能を有するものに限る。又は膜処理装置(膜処理により高純度化させる機能を有するものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、粉砕器、圧搾装置、煮熟機、濃縮装置、分離装置、混合装置、制御装置、精製装置、熱交換器、冷却装置、貯蔵装置、ボイラー、脱臭装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。

2号 脂肪酸メチルエステル 製造設備(脂肪酸メチルエステルを製造するもので、分離装置、反応槽及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)のうち 中小事業者等 が新設したもの

44項 法附則第15条第18項第3号に規定する水素その他の総務省令で定める成分は、水素、一酸化炭素及びメタンとする。

45項 法附則第15条第18項第3号に規定するガスを製造するための設備で総務省令で定めるものは、次に掲げる設備とする。

1号 利用促進法施行令第2条第5号に掲げる水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガスを製造する設備で、ガス化炉、精製装置及び貯蔵装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。

2号 利用促進法施行令第2条第6号に掲げるメタンを製造する設備で、発酵装置及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。

46項 政令 附則第11条第24項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

47項 政令 附則第11条第25項に規定する総務省令で定める要件は、次の各号の全てに該当することとする。

1号 港湾法 第2条第2項 《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》 離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし に規定する 国際拠点港湾 以下この項において「 国際拠点港湾 」という。)のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であること。

2号 国際拠点港湾 のうち、当該港湾が連続する二以上の係留施設等(輸出入に係るコンテナ貨物を運送する船舶の使用の一単位に係るコンテナ埠頭を構成する係留施設及び荷さばき地をいう。次項において同じ。)を有していること。

3号 国際拠点港湾 のうち、当該港湾の港湾区域( 港湾法 第2条第3項 《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》 4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。 に規定する港湾区域をいう。以下この号において同じ。)を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体に 指定 都市( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市をいう。以下この号において同じ。)が含まれること。ただし、港湾区域を地先水面とする地域を区域とする指定都市が存在しない道府県にあつては、当該港湾における輸出入に係るコンテナ取扱量が当該道府県に存する港湾のうち最も多い港湾であること。

48項 政令 附則第11条第26項に規定する総務省令で定める要件は、係留施設等のうち、岸壁の長さが240メートル以上で当該岸壁の前面の泊地の水深が12メートル以上であり、かつ、敷地面積の合計が六万平方メートル以上であることとする。

49項 法附則第15条第20項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。

50項 政令 附則第11条第27項に規定する津波からの1時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当することについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた工作物とする。

1号 避難に適した構造であること。

2号 地震及び津波に対して安全な構造であること。

3号 津波により浸水した場合に想定される水深を考慮した安全な高さに避難上有効な場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。

51項 法附則第15条第22項に規定する総務省令で定める避難の用に供する部分は、 指定 避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令(2011年内閣府・国土交通省令第8号)第1条の規定により明らかにされた避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路とする。

52項 政令 附則第11条第28項に規定する総務省令で定める設備は、次に掲げる設備とする。

1号 誘導灯

2号 誘導標識

3号 自動解錠装置(地震動を感知した場合に、出入口に設ける戸の施錠装置を自動的に解錠する機能を有する装置(遠隔操作により解錠する機能を併せて有する装置を含む。)をいう。

4号 防災用倉庫

5号 防災用ベンチ

6号 非常用電源設備

53項 政令 附則第11条第29項第2号に規定するプラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものは、ホームドア及び可動式ホーム柵(これらと併せて設置する列車定点停止装置を含む。)とする。

54項 政令 附則第11条第30項に規定する停車場建物及び旅客用通路に係る 家屋 で総務省令で定めるものは、同条第29項第1号に掲げる事業が実施された停車場建物及び旅客用通路に係る家屋の当該事業実施後の床面積から当該事業実施前の床面積を控除した床面積に相当する部分とする。

55項 法附則第15条第25項第1号イに規定する太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるものは、次に掲げる太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置とする。

1号 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第22条の3第3項第1号 《3 計画策定市町村は、次の各号のいずれか…》 に該当すると認めるときは、前条第3項の認定を取り消すことができる。 1 認定地域脱炭素化促進事業者が前条第3項の認定に係る地域脱炭素化促進事業計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従い取得した設備であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

出力50キロワット以上であること。

次に掲げるいずれかの要件に該当すること。

(1) 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金に限る。)、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る。又は非化石エネルギー等導入促進対策費補助金(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る。)を受けて取得した設備

(2) 地球温暖化対策の推進に関する法律 第36条の24第1項 《環境大臣は、機構が対象事業活動の支援前条…》 第1項第1号から第7号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「対象事業活動支援」という。の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準以下この条及び次条第1項に に規定する対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業により取得した設備

建築物の屋根に設ける設備でないこと。

公有地に設ける設備でないこと。

2号 産業技術実用化開発事業費補助金(グリーンイノベーション基金補助金又は特定公募型研究開発費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)のうち、次世代型太陽電池の開発プロジェクトの支援を受けて取得した設備

56項 法附則第15条第25項第1号イに規定する総務省令で定める規模は、出力1,000キロワットとする。

57項 法附則第15条第25項第1号ロに規定する総務省令で定める規模は、出力20キロワットとする。

58項 法附則第15条第25項第1号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力1,000キロワットとする。

59項 法附則第15条第25項第1号ニに規定する総務省令で定める規模は、出力30,000キロワットとする。

60項 法附則第15条第25項第2号に規定する総務省令で定める規模は、出力30,000キロワットとする。

61項 法附則第15条第25項第2号に規定する特定バイオマス発電設備で総務省令で定めるものは、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 2012年経済産業省令第46号第3条第27号 《再生可能エネルギー発電設備の区分等 第3…》 条 法第2条の2第1項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「設備の区分等」という。は、次のとおりとする。 1 太陽光を電気に変換する設備以下「太陽光発電設備」 に定める設備の区分等に該当する設備とする。

62項 法附則第15条第25項第3号イに規定する総務省令で定めるものは、第55項第2号に掲げる設備とする。

63項 法附則第15条第25項第3号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力5,000キロワットとする。

64項 法附則第15条第25項第4号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力20,000キロワットとする。

65項 法附則第15条第26項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設総合安全対策事業費に係る補助とする。

66項 法附則第15条第26項に規定する補強のための工事で総務省令で定めるものは、 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令 2013年国土交通省令第16号第2条第2号 《定義 第2条 この省令において「特定鉄道…》 等施設」とは、鉄道事業法1986年法律第92号第8条第1項に規定する鉄道施設又は軌道法による軌道施設であって、次に掲げるものをいう。 1 全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第2条に規定する新幹 及び第3号に規定する特定鉄道等施設に係る同令第3条の規定に基づき実施される耐震性の向上を図るための補強工事とする。

67項 法附則第15条第26項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、1日当たりの平均片道断面輸送量が20,000人以上の線区におけるラーメン構造形式の橋台のうち、前項に規定する工事により新たに取得した部分として国土交通大臣の証明がされたものとする。

68項 法附則第15条第27項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。

69項 法附則第15条第28項に規定する地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるものは、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機とする。

70項 政令 附則第11条第35項第6号に規定する総務省令で定める道路は、次の各号に掲げるものとする。

1号 農業用道路

2号 林道

71項 法附則第15条第30項に規定する地下ケーブルその他の総務省令で定める設備は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

72項 法附則第15条第31項に規定する農地中間管理権を取得した土地で総務省令で定めるものは、当該土地の所有者が所有する 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第6条第1項 《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》 に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。 の規定により 指定 された農業振興地域の区域内にある全ての農地(当該者が利用する十アール未満のものを除く。)について、当該農地中間管理権が新たに設定されるもの(当該土地の所有者が法附則第15条第31項に規定する農地中間管理 機構 から 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第18条第1項 《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》 条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け に規定する賃借権の設定等を受けたものを除く。)とする。

73項 政令 附則第11条第36項に規定する総務省令で定める用途は、次に掲げる用途以外の用途とする。

1号 住宅

2号 学校

3号 幼保連携型認定こども園

4号 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

5号 保育所その他これに類するもの

6号 建築基準法施行令 第19条第1項 《法第28条第1項法第87条第3項において…》 準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の政令で定める建築物は、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。、助産所、身体障害者社会参加支援施設補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除 に規定する児童福祉施設等(助産所及び前2号に掲げるものを除く。

7号 診療所

8号 病院

9号 公衆便所

10号 工場

11号 倉庫

74項 政令 附則第11条第36項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地は、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が前項各号に掲げる用途以外の用途に供する 家屋 の敷地の用に供されていないことについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた土地とする。

75項 法附則第15条第33項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるものは 、福島復興再生特別措置法施行規則 第18条第1項第6号 《法第33条第2項第2号リの復興庁令で定め…》 る事業は、次に掲げるもの第6号及び第7号に掲げる事業にあっては、避難解除区域等法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等をいう。以下この条及び第24条において同じ。において実施されるものに限る。と に掲げる事業により整備する同号イ及びロに掲げる施設とする。

76項 政令 附則第11条第41項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。

77項 政令 附則第11条第41項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 購入した機械及び装置次に掲げる金額の合計額

当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額

当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額

2号 購入以外の方法により取得した機械及び装置次に掲げる金額の合計額

その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額

当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額

78項 政令 附則第11条第43項第1号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械装置等の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 購入した機械装置等次に掲げる金額の合計額

当該機械装置等の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械装置等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額

当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額

2号 購入以外の方法により取得した機械装置等次に掲げる金額の合計額

その取得の時における当該機械装置等の取得のために通常要する価額

当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額

79項 法附則第15条第38項に規定する一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものは、 都市再生特別措置法施行規則 2002年国土交通省令第66号第11条 《特定非営利活動法人又は一般社団法人若しく…》 は一般財団法人に準ずる者 法第46条第3項第1号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 1 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、まちづくりの推進を図る活 の三各号に掲げるもののうち同令第11条の二各号に掲げる施設等の整備に関する事業とする。

80項 法附則第15条第38項に規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものは、 都市再生特別措置法施行規則 第11条 《特定非営利活動法人又は一般社団法人若しく…》 は一般財団法人に準ずる者 法第46条第3項第1号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 1 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、まちづくりの推進を図る活 の二各号に掲げるものとする。

81項 政令 附則第11条第44項に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる固定資産のいずれかであることについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた固定資産とする。

1号 都市再生特別措置法施行規則 第11条の2第1号 《滞在快適性等向上施設等 第11条の2 法…》 第46条第3項第2号イの国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。 1 道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの 2 駐輪場その他これに類するもの 3 噴水、水流、池その他これら に掲げる施設等の用に供する土地

2号 前号に掲げる土地の上に設置される 都市再生特別措置法施行規則 第11条の2第1号 《滞在快適性等向上施設等 第11条の2 法…》 第46条第3項第2号イの国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。 1 道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの 2 駐輪場その他これに類するもの 3 噴水、水流、池その他これら から第3号まで及び第5号から第10号までに掲げる施設等の用に供する償却資産

3号 都市再生特別措置法施行規則 第11条の2第4号 《滞在快適性等向上施設等 第11条の2 法…》 第46条第3項第2号イの国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。 1 道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの 2 駐輪場その他これに類するもの 3 噴水、水流、池その他これら に掲げる施設等の用に供する 家屋 改修(増築、改築又は模様替をいう。)が行われたもので、かつ、一般公衆の利用に供する部分(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある部分を除く。)に限る。

82項 法附則第15条第39項に規定する地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものは、 無線設備規則 1950年電波監理委員会規則第18号第3条第15号 《定義 第3条 この規則の規定の解釈に関し…》 ては、次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うた に規定するローカル5Gの無線局( 無線局免許手続規則 1950年電波監理委員会規則第15号)別表第2号第2注22(11)に規定する地域社会の諸課題の解決に寄与するものに限る。)とする。

83項 政令 附則第11条第45項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる償却資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 購入した償却資産次に掲げる金額の合計額

当該償却資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該償却資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額

当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

2号 購入以外の方法により取得した償却資産次に掲げる金額の合計額

その取得の時における当該償却資産の取得のために通常要する価額

当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

84項 政令 附則第11条第46項に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた事業とする。

1号 当該事業が行われる 政令 附則第11条第46項に規定する 都市機能誘導区域 次項第2号イにおいて「 都市機能誘導区域 」という。)内において十以上の自転車駐車場を用いて行うものであること。

2号 情報通信技術を利用した自転車駐車場の使用状況を管理するシステムを用いて行うものであること。

85項 法附則第15条第40項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかであることについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた償却資産とする。

1号 自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。

2号 自転車駐車器具( 道路法施行令 第11条の10第1項 《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》 ての第7条第12号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具以下この条において「自転車駐車器具」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であ に規定する自転車駐車器具をいう。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

都市機能誘導区域 にある誘導施設( 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第81条第2項第3号 《2 立地適正化計画には、その区域を記載す…》 るほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針 2 都市の居住者の居住を誘導すべき区域以下「居住誘導区域」という。及び居住環境の向 に規定する誘導施設をいう。又は旅客施設( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者 に規定する旅客施設をいう。)を中心とする半径150メートルの円で囲まれる区域内にある自転車駐車場(1の当該区域内に整備される自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置の数の合計が二十五以上であるものに限る。)の用に供されるものであること。

自転車に充電するための設備を有するものであること。

86項 法附則第15条第41項第1号に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるものは、同号に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第11条第1項 《特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設…》 の設置及び管理をしようとする者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画以下「雨水貯留浸透施設整備計画」という。を作成し、当該雨水貯留浸透 に規定する都道府県知事等の証明がされた雨水貯留浸透施設とする。

87項 法附則第15条第41項第2号に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるものは、同号に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者の証明がされた雨水貯留浸透施設とする。

88項 法附則第15条第43項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾における脱炭素化促進事業に係る補助とする。

89項 法附則第15条第43項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、陸上電力供給設備とする。

90項 政令 附則第11条第47項に規定する総務省令で定める機械装置等は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1号 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。

2号 法附則第15条第44項に規定する 中小事業者等 が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれるものであるものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なものであること。

91項 政令 附則第11条第47項第1号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 購入した固定資産次に掲げる金額の合計額

当該固定資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該固定資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額

当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

2号 購入以外の方法により取得した固定資産次に掲げる金額の合計額

その取得の時における当該固定資産の取得のために通常要する価額

当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

92項 政令 附則第11条第48項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 法附則第15条第44項に規定する 中小事業者等 が取得をする同項に規定する機械装置等が同項に規定する先端設備等に該当する旨を証する書類の写し

2号 法附則第15条第44項に規定する認定先端設備等導入計画の写し及び当該認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し

93項 法附則第15条第45項に規定する電気自動車で総務省令で定めるものは、電気自動車(燃料電池自動車を除く。)とする。

94項 政令 附則第11条第50項第1号に規定する土地で総務省令で定めるものは、同条第51項に規定する設備を設置するための台の水平投影面積に相当する土地とする。

95項 政令 附則第11条第50項第2号に規定する電気自動車が充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるものは、次項に規定する充電設備により同時に充電することができる電気自動車(法附則第15条第45項に規定する電気自動車をいう。次項において同じ。)の台数に三十八平方メートルを乗じて得た面積(当該面積が実際に要した面積と著しく異なる場合にあつては、市町村長が調査した面積)に相当する土地(当該土地が法附則第15条第45項に規定する者が有料で借り受けたものである場合にあつては、当該土地が同項の規定の適用を受けたことにより減少した当該土地に係る固定資産税額及び都市計画税額に相当する額がその賃料から減額されていることにつき国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)とする。

96項 政令 附則第11条第51項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、電気自動車に動力源として用いる電気を充電するための充電設備及び変電設備(当該充電設備及び当該変電設備が法附則第15条第45項に規定する者が有料で借り受けたものである場合にあつては、当該充電設備及び当該変電設備が同項の規定の適用を受けたことにより減少した当該充電設備及び当該変電設備に係る固定資産税額に相当する額がその賃料から減額されていることにつき国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)とする。

6条の2 (法附則第15条の2第1項の算定方法)

1項 法附則第15条の2第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する償却資産に対して1987年3月31日後新たに固定資産税が課されることとなつた年度から、 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第94号。以下この条において「 国鉄関連改正法 」という。)第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(1956年法律第82号。以下この条において「 旧交納付金法 」という。)附則第17項の表の上欄に掲げる償却資産の区分に応じ同表の中欄に掲げる年度分から当該償却資産につき同項の規定( 国鉄関連改正法 附則第13条第2項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この条において同じ。)が適用された年度分(法附則第15条の2第1項に規定するこれに類する償却資産にあつては 旧交納付金法 附則第17項の規定が適用されるべきであつた年度分)を控除した年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

6条の3 (政令附則第11条の2第3項の固定資産)

1項 政令 附則第11条の2第3項に規定する鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産又は車両とする。

2項 政令 附則第11条の2第3項に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所及び車両とする。

6条の4 (政令附則第11条の3第3号の固定資産)

1項 政令 附則第11条の3第3号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める固定資産とする。

1号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する 旅客会社 次号において「 旅客会社 」という。)が同条第2項に規定する 貨物会社 次号において「 貨物会社 」という。)に貸し付けている固定資産線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産

2号 貨物会社 旅客会社 に無償で貸し付けている固定資産線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産

7条 (政令附則第12条の割合の補正等)

1項 第7条の3第1項 《法第73条の2第4項に規定する総務省令で…》 定める事項は、仕上部分の程度とする。 及び第2項の規定は、 政令 附則第12条第4項に規定する区分所有に係る住宅以外の住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る住宅における居住用 専有部分 に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する住宅である 家屋 における従前の権利に対応する居住部分又は従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合及び住宅以外の家屋における従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合、同条第13項に規定する区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅における高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合及び区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅における高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合、同条第16項に規定する区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅における特定居住用部分又は特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る特定特例適用住宅における特定居住用部分又は特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合、同条第21項に規定する区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第26項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合、同条第29項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合、同条第33項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合、同条第36項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合、同条第40項に規定する区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る特定耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第43項に規定する特定居住用部分の床面積の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合、同条第46項に規定する特定居住用部分の床面積の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合、同条第49項に規定する人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合並びに同条第50項及び第51項に規定する区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋における当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合家屋における居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合の補正について準用する。ただし、市町村の条例で定めるところによつて、第388条第1項に規定する 固定資産評価基準 によつて求めた人の居住の用に供する部分又は従前の権利に対応する部分の価額その他これらの部分に係る税額の算定について適当と認められる基準により算出した数値に基づいて補正を行うこととした場合においては、当該条例で定める方法によつて補正することを妨げない。

2項 政令 附則第12条第4項第1号ロ及び第2号、第11項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロ、第13項第1号ロ及び第2号、第16項第2号イ及び並びに第3号イ及びロ、第21項第1号イ及び並びに第2号イ及びロ、第26項、第29項、第33項、第36項、第40項第1号イ及び並びに第2号イ及びロ、第43項、第46項、第49項、第50項第1号ロ及び並びに第2号ロ及び並びに第51項第1号ロ及び並びに第2号ロ及びハに規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。

3項 法附則第15条の7第3項に規定する総務省令で定める書類は、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 2009年国土交通省令第3号第6条 《認定の通知 法第7条の認定の通知は、第…》 2号様式による通知書に第2条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。第9条 《変更の認定の通知 法第8条第2項におい…》 て準用する法第7条の規定による変更の認定の通知は、第4号様式による通知書に、前条の申請書の副本及びその添付図書、第11条第1項の申請書の副本又は第13条第1項の申請書の副本を添えて行うものとする。 又は 第15条 《地位の承継の承認の通知 所管行政庁は、…》 法第10条の承認をしたときは、速やかに、第8号様式による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。 に規定する通知書の写しとする。

4項 法附則第15条の7第4項に規定する通知を受けたことを証する書類として総務省令で定めるものは、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第9条 《変更の認定の通知 法第8条第2項におい…》 て準用する法第7条の規定による変更の認定の通知は、第4号様式による通知書に、前条の申請書の副本及びその添付図書、第11条第1項の申請書の副本又は第13条第1項の申請書の副本を添えて行うものとする。 に規定する通知書の写しとする。

5項 政令 附則第12条第12項第1号イに規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。

1号 外壁及び軒裏が、 建築基準法 第2条第8号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する防火構造であること。

2号 屋根が、 建築基準法施行令 第136条の2の2第1号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の…》 性能に関する技術的基準 第136条の2の2 法第62条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の 及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。

3号 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。

4号 前3号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。

6項 政令 附則第12条第12項第1号ロに規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助とする。

7項 法附則第15条の9第1項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める 政令 附則第12条第19項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第15条の9第1項に規定する耐震改修が行われた住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた住宅とする。

8項 政令 附則第12条第20項第3号に規定する総務省令で定める部分は、共同住宅等である耐震基準適合住宅の次に掲げる部分とする。

1号 建物の区分所有等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 に規定する建物の部分に相当する部分

2号 前号に掲げるもののほか、共同住宅等の壁で区画された部分で住戸(寄宿舎の寝室その他これに類する共同住宅等の部分を含む。)であるもの

9項 法附則第15条の9第6項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号(当該書類を 提出する者 の個人番号に限る。次項及び第12項において同じ。)を記載して提出したときは、第1号の書類は、添付することを要しない。

1号 法附則第15条の9第6項に規定する納税義務者の住民票の写し

2号 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

政令 附則第12条第23項第1号に掲げる者その者の住民票の写し

政令 附則第12条第23項第2号に掲げる者その者の 介護保険法 第12条第3項 《3 被保険者は、市町村に対し、当該被保険…》 者に係る被保険者証の交付を求めることができる。 に規定する被保険者証の写し

政令 附則第12条第23項第3号に掲げる者同号に該当する旨を証する書類の写し

3号 次に掲げるいずれかの書類

法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事に係る明細書(当該居住安全改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)、当該居住安全改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払つたことを確認することができる領収証

法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する書類

4号 政令 附則第12条第24項に規定する補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定、居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することができる書類

5号 前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類

10項 法附則第15条の9第11項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは、第1号の書類は、添付することを要しない。

1号 法附則第15条の9第11項に規定する納税義務者の住民票の写し

2号 法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類

3号 政令 附則第12条第31項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類

4号 前3号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類

11項 法附則第15条の9の2第2項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第6条 《認定の通知 法第7条の認定の通知は、第…》 2号様式による通知書に第2条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。第9条 《変更の認定の通知 法第8条第2項におい…》 て準用する法第7条の規定による変更の認定の通知は、第4号様式による通知書に、前条の申請書の副本及びその添付図書、第11条第1項の申請書の副本又は第13条第1項の申請書の副本を添えて行うものとする。 又は 第15条 《地位の承継の承認の通知 所管行政庁は、…》 法第10条の承認をしたときは、速やかに、第8号様式による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。 に規定する通知書の写し

2号 法附則第15条の9の2第1項に規定する耐震改修が行われた旨及び当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなつた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類

3号 前2号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類

12項 法附則第15条の9の2第6項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは、第1号の書類は、添付することを要しない。

1号 法附則第15条の9の2第6項に規定する納税義務者の住民票の写し

2号 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第6条 《認定の通知 法第7条の認定の通知は、第…》 2号様式による通知書に第2条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。第9条 《変更の認定の通知 法第8条第2項におい…》 て準用する法第7条の規定による変更の認定の通知は、第4号様式による通知書に、前条の申請書の副本及びその添付図書、第11条第1項の申請書の副本又は第13条第1項の申請書の副本を添えて行うものとする。 又は 第15条 《地位の承継の承認の通知 所管行政庁は、…》 法第10条の承認をしたときは、速やかに、第8号様式による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。 に規定する通知書の写し

3号 法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われた旨及び法附則第15条の9の2第4項に規定する住宅又は同条第5項に規定する区分所有に係る 家屋 専有部分 が認定長期優良住宅に該当することとなつた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類

4号 政令 附則第12条第31項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類

5号 前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類

13項 第9項から前項までの規定にかかわらず、市町村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

14項 政令 附則第12条第48項第2号イに規定するマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるものは、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 2001年国土交通省令第110号第1条の2第1項第2号 《法第5条の3第1項の規定による認定の申請…》 をしようとする者は、別記様式第1号による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる書類その他計画作成都道府県知事等が必要と認める書類第1条の11を除き、以下「添付書類」と総称する。を添えて、計画 に規定する長期修繕計画とする。

15項 政令 附則第12条第48項第2号ロに規定する総務省令で定める部分は、前項に規定する長期修繕計画に基づき算定された修繕積立金の額に係る部分とする。

16項 法附則第15条の9の3第1項に規定するマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で総務省令で定めるものは、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める工事とする。

17項 法附則第15条の9の3第2項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 法附則第15条の9の3第1項に規定する工事が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類

2号 政令 附則第12条第48項第1号イに該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類

3号 政令 附則第12条第48項第1号ロに該当する旨を証する書類

4号 次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める書類

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 2000年法律第149号第5条の2第1項 《都道府県等は、マンション管理適正化指針に…》 即し、管理組合の管理者等管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次項において同じ。に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができ の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理 組合 の管理者等に係るマンション 政令 附則第12条第48項第2号イに定める要件に該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の8 《報告の徴収 計画作成都道府県知事等は、…》 認定管理者等第5条の4の認定を受けた管理計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。に係るマンション以下「管理計画認定マンション」という。に係る管理組合に管 に規定する管理計画認定マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第1条 《法第3条の2第3項の国土交通省令で定める…》 期間 マンションの管理の適正化の推進に関する法律以下「法」という。第3条の2第3項の国土交通省令で定める期間は、20年とする。 の六又は 第1条の11 《変更の認定の通知 法第5条の7第2項に…》 おいて準用する法第5条の5の規定による変更の認定の通知は、別記様式第1号の6による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。 に規定する通知書の写し及び 政令 附則第12条第48項第2号ロに定める要件に該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類

5号 前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類

18項 法附則第15条の10第1項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、建築物耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助とする。

19項 法附則第15条の10第1項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた 家屋 は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める 政令 附則第12条第19項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第15条の9第1項に規定する耐震改修が行われた家屋につき法附則第15条の10第1項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた家屋とする。

20項 政令 附則第12条の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定の適用について、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句における床面積の算定に関しては、同表の下欄に掲げる方法によるものとする。

7条の2 (法附則第15条の11の総務省令で定めるところにより証明がされた家屋)

1項 法附則第15条の11第1項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた 家屋 は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 2006年国土交通省令第110号第10条第2項 《2 前項の通知は、第4号様式による通知書…》 に第8条の申請書の副本法第17条第7項の規定により適合通知を受けて同条第3項の認定をした場合にあっては、第8条の申請書の副本及び当該適合通知に添えられた建築基準法施行規則1950年建設省令第40号第1 に規定する通知書の写し及び文部科学大臣が総務大臣と協議して定める主として 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 2012年法律第49号第2条第2項 《2 この法律において「実演芸術」とは、実…》 演により表現される音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、演芸その他の芸術及び芸能をいう。 に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を法附則第15条の11第1項に規定する利便性等向上改修工事が行われた家屋につき同項の規定の適用がある旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた家屋とする。

7条の3 (政令附則第12条の4第4項第1号に規定する総務省令で定める面積等)

1項 政令 附則第12条の4第4項第1号イに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

1号 政令 附則第12条の4第3項第3号から第5号までの規定により同条第4項第1号イに規定する 相続人等 次号及び次項において「 相続人等 」という。)が同条第4項第1号イに規定する 従前所有者等 次号及び次項において「 従前所有者等 」という。)から法附則第16条の2第1項に規定する 被災住宅用地 以下この項及び次項において「 被災住宅用地 」という。)の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「 被災住宅用地の一部等 」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

2号 政令 附則第12条の4第3項第3号又は第5号の規定により 相続人等 がこれらの規定に掲げる者(以下この号及び次項第2号において「 前相続人等 」という。)から 被災住宅用地 の一部等を取得した場合同条第3項第3号又は第5号の規定により 前相続人等 従前所有者等 これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、これらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

2項 政令 附則第12条の4第4項第1号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

1号 政令 附則第12条の4第3項第3号から第5号までの規定により 相続人等 従前所有者等 から 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「 被災住宅用地の全部等 」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

2号 政令 附則第12条の4第3項第3号又は第5号の規定により 相続人等 前相続人等 から 被災住宅用地 の全部等を取得した場合これらの規定により前相続人等が 従前所有者等 これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、これらの規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

3項 政令 附則第12条の4第7項第2号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、 家屋 のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。

4項 法附則第16条の2第3項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 法附則第16条の2第3項に規定する 被災共用土地 以下この条において「 被災共用土地 」という。)が同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により 住宅用地とみなされた土地 以下この項において「 住宅用地とみなされた土地 」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第9項において「 非住宅用地 」という。)である部分を併せ有する土地である場合

2号 被災共用土地 が法附則第16条の2第1項の規定により読み替えて適用される第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地(以下この条において「 小規模住宅用地 」という。)である部分及び 小規模住宅用地 以外の 住宅用地とみなされた土地 以下この条において「 一般住宅用地 」という。)である部分を併せ有する土地である場合

5項 被災共用土地 の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有 家屋 法附則第16条の2第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この条において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。

6項 被災共用土地 に係る被災区分所有 家屋 専有部分 で2016年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項及び次項において「 併用専有部分 」という。)を2016年4月13日において所有していた者(以下この項において「 特例対象者 」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は 政令 附則第12条の4第3項第3号から第5号までの規定により 特例対象者 からその者が同日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「 特例適用共有持分 」という。)を取得した同条第4項第1号イに規定する 相続人等 同条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等から 特例適用共有持分 を取得した相続人等を含む。以下この項において「 相続人等 」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「 併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者 」という。)の2023年度又は2024年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「 特定割合 」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「 居住割合 」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該 併用専有部分 に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第1号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第2号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、 特定割合 居住割合 を乗じて得た数値をもつて当該第1号又は第2号に掲げる各被災共用土地納税義務者の2023年度又は2024年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者の2023年度又は2024年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。

7項 第5項の表の第1号若しくは第2号に掲げる 被災共用土地 納税義務者又は 併用専有部分 に係る被災共用土地納税義務者が2016年4月14日以後に当該被災共用土地に係る共有持分( 政令 附則第12条の4第3項第3号から第5号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「 新たな共有持分 」という。)を取得した場合には、当該 新たな共有持分 については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第3号に掲げる被災共用土地納税義務者の1人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第5項の規定を適用する。

8項 前3項の規定は、 被災共用土地 の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有 家屋 の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第16条の2第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。

9項 法附則第16条の2第8項の規定の適用がある場合における第4項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「 被災共用土地 納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

10項 政令 附則第12条の4第13項の規定の適用について、同項中被災 家屋 同条第11項第1号に規定する被災家屋をいう。次項第1号及び第2号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第13項第2号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の 専有部分 の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

11項 政令 附則第12条の4第15項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 被災 家屋 を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法附則第16条の2第10項の規定の適用を受けようとする家屋(以下この号及び次号において「 代替家屋 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋及び当該 代替家屋 の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が2016年熊本地震により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が2016年熊本地震により滅失し、又は損壊した旨を証する書類

2号 被災 家屋 が2016年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び 代替家屋 の詳細を明らかにする書類

3号 政令 附則第12条の4第11項第2号から第4号までに掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が法附則第16条の2第10項の規定の適用を受けようとする場合には、前2号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

7条の4 (政令附則第12条の5第4項第1号に規定する総務省令で定める面積等)

1項 政令 附則第12条の5第4項第1号イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する 従前所有者等 以下この項及び次項において「 従前所有者等 」という。)が2018年6月27日において共有持分を有していた法附則第16条の3第1項に規定する 被災住宅用地 以下この項及び次項において「 被災住宅用地 」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

1号 政令 附則第12条の5第3項第3号から第5号までの規定により同条第4項第1号イに規定する 相続人等 次号及び次項において「 相続人等 」という。)が 従前所有者等 から 被災住宅用地 の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「 被災住宅用地の一部等 」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

2号 政令 附則第12条の5第3項第3号又は第5号の規定により 相続人等 がこれらの規定に掲げる者(以下この号及び次項第2号において「 前相続人等 」という。)から 被災住宅用地 の一部等を取得した場合同条第3項第3号又は第5号の規定により 前相続人等 従前所有者等 これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、これらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

2項 政令 附則第12条の5第4項第1号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、 従前所有者等 が2018年6月27日において所有していた 被災住宅用地 の全部若しくは一部の面積又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部若しくは一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

1号 政令 附則第12条の5第3項第3号から第5号までの規定により 相続人等 従前所有者等 から 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「 被災住宅用地の全部等 」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

2号 政令 附則第12条の5第3項第3号又は第5号の規定により 相続人等 前相続人等 から 被災住宅用地 の全部等を取得した場合これらの規定により前相続人等が 従前所有者等 これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、これらの規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

3項 政令 附則第12条の5第7項第2号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、 家屋 のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。

4項 法附則第16条の3第3項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 法附則第16条の3第3項に規定する 被災共用土地 以下この条において「 被災共用土地 」という。)が同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により 住宅用地とみなされた土地 以下この項において「 住宅用地とみなされた土地 」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第9項において「 非住宅用地 」という。)である部分を併せ有する土地である場合

2号 被災共用土地 が法附則第16条の3第1項の規定により読み替えて適用される第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地(以下この条において「 小規模住宅用地 」という。)である部分及び 小規模住宅用地 以外の 住宅用地とみなされた土地 以下この条において「 一般住宅用地 」という。)である部分を併せ有する土地である場合

5項 被災共用土地 の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有 家屋 法附則第16条の3第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この条において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。

6項 被災共用土地 に係る被災区分所有 家屋 専有部分 で2018年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項及び次項において「 併用専有部分 」という。)を2018年6月27日において所有していた者(以下この項において「 特例対象者 」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は 政令 附則第12条の5第3項第3号から第5号までの規定により 特例対象者 からその者が同日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「 特例適用共有持分 」という。)を取得した同条第4項第1号イに規定する 相続人等 同条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等から 特例適用共有持分 を取得した相続人等を含む。以下この項において「 相続人等 」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「 併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者 」という。)の2023年度又は2024年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「 特定割合 」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「 居住割合 」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該 併用専有部分 に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第1号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第2号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、 特定割合 居住割合 を乗じて得た数値をもつて当該第1号又は第2号に掲げる各被災共用土地納税義務者の2023年度又は2024年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者の2023年度又は2024年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。

7項 第5項の表の第1号若しくは第2号に掲げる 被災共用土地 納税義務者又は 併用専有部分 に係る被災共用土地納税義務者が2018年6月28日以後に当該被災共用土地に係る共有持分( 政令 附則第12条の5第3項第3号から第5号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「 新たな共有持分 」という。)を取得した場合には、当該 新たな共有持分 については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第3号に掲げる被災共用土地納税義務者の1人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第5項の規定を適用する。

8項 前3項の規定は、 被災共用土地 の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有 家屋 の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第16条の3第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。

9項 法附則第16条の3第8項の規定の適用がある場合における第4項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「 被災共用土地 納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

10項 政令 附則第12条の5第13項の規定の適用について、同項中被災 家屋 同条第11項第1号に規定する被災家屋をいう。次項第1号及び第2号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第13項第2号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の 専有部分 の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

11項 政令 附則第12条の5第18項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 被災 家屋 又は 政令 附則第12条の5第15項第1号に規定する 被災償却資産 以下この項において「 被災償却資産 」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋又は被災償却資産に代わるものとして法附則第16条の3第10項又は第11項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号及び次号において「 代替家屋等 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋又は被災償却資産及び当該 代替家屋 等の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋又は被災償却資産が2018年7月豪雨により被害を受けたことについて当該被災家屋又は被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋又は被災償却資産が2018年7月豪雨により滅失し、又は損壊した旨を証する書類

2号 被災 家屋 又は 被災償却資産 が2018年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋又は被災償却資産が存したことを証する書類及び 代替家屋 等の詳細を明らかにする書類

3号 政令 附則第12条の5第11項第2号から第4号までに掲げる者又は同条第15項第2号から第4号までに掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が法附則第16条の3第10項又は第11項の規定の適用を受けようとする場合には、前2号に掲げるもののほか、政令附則第12条の5第11項第2号から第4号まで又は同条第15項第3号若しくは第4号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同項第2号に掲げる者にあつては 被災償却資産 に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

7条の5 (政令附則第12条の6第4項第1号に規定する総務省令で定める面積等)

1項 政令 附則第12条の6第4項第1号イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する 従前所有者等 以下この項及び次項において「 従前所有者等 」という。)が2020年7月2日において共有持分を有していた法附則第16条の4第1項に規定する 被災住宅用地 以下この項及び次項において「 被災住宅用地 」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

1号 政令 附則第12条の6第3項第3号から第5号までの規定により同条第4項第1号イに規定する 相続人等 次号及び次項において「 相続人等 」という。)が 従前所有者等 から 被災住宅用地 の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「 被災住宅用地の一部等 」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

2号 政令 附則第12条の6第3項第3号又は第5号の規定により 相続人等 がこれらの規定に掲げる者(以下この号及び次項第2号において「 前相続人等 」という。)から 被災住宅用地 の一部等を取得した場合同条第3項第3号又は第5号の規定により 前相続人等 従前所有者等 これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、これらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

2項 政令 附則第12条の6第4項第1号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、 従前所有者等 が2020年7月2日において所有していた 被災住宅用地 の全部若しくは一部の面積又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部若しくは一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

1号 政令 附則第12条の6第3項第3号から第5号までの規定により 相続人等 従前所有者等 から 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「 被災住宅用地の全部等 」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

2号 政令 附則第12条の6第3項第3号又は第5号の規定により 相続人等 前相続人等 から 被災住宅用地 の全部等を取得した場合これらの規定により前相続人等が 従前所有者等 これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、これらの規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

3項 政令 附則第12条の6第7項第2号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、 家屋 のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。

4項 法附則第16条の4第3項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 法附則第16条の4第3項に規定する 被災共用土地 以下この条において「 被災共用土地 」という。)が同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により 住宅用地とみなされた土地 以下この項において「 住宅用地とみなされた土地 」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第9項において「 非住宅用地 」という。)である部分を併せ有する土地である場合

2号 被災共用土地 が法附則第16条の4第1項の規定により読み替えて適用される第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地(以下この条において「 小規模住宅用地 」という。)である部分及び 小規模住宅用地 以外の 住宅用地とみなされた土地 以下この条において「 一般住宅用地 」という。)である部分を併せ有する土地である場合

5項 被災共用土地 の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有 家屋 法附則第16条の4第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この条において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。

6項 被災共用土地 に係る被災区分所有 家屋 専有部分 で2020年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項及び次項において「 併用専有部分 」という。)を2020年7月2日において所有していた者(以下この項において「 特例対象者 」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は 政令 附則第12条の6第3項第3号から第5号までの規定により 特例対象者 からその者が同日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「 特例適用共有持分 」という。)を取得した同条第4項第1号イに規定する 相続人等 同条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等から 特例適用共有持分 を取得した相続人等を含む。以下この項において「 相続人等 」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「 併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者 」という。)の2023年度又は2024年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「 特定割合 」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「 居住割合 」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該 併用専有部分 に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第1号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第2号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、 特定割合 居住割合 を乗じて得た数値をもつて当該第1号又は第2号に掲げる各被災共用土地納税義務者の2023年度又は2024年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者の2023年度又は2024年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。

7項 第5項の表の第1号若しくは第2号に掲げる 被災共用土地 納税義務者又は 併用専有部分 に係る被災共用土地納税義務者が2020年7月3日以後に当該被災共用土地に係る共有持分( 政令 附則第12条の6第3項第3号から第5号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「 新たな共有持分 」という。)を取得した場合には、当該 新たな共有持分 については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第3号に掲げる被災共用土地納税義務者の1人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第5項の規定を適用する。

8項 前3項の規定は、 被災共用土地 の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有 家屋 の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第16条の4第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。

9項 法附則第16条の4第8項の規定の適用がある場合における第4項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「 被災共用土地 納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8条 (政令附則第13条第3号の田又は畑)

1項 政令 附則第13条第3号に規定する総務省令で定める田又は畑は、次に掲げる田又は畑とする。

1号 耕作以外の用に供するため 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第6条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 農地法 1952年法律第229号)第73条第1項の規定による許可を受けた田又は

2号 農地法 第45条第1項 《国が第7条第1項若しくは第12条第1項の…》 規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。 又は 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 農地法 第78条第1項の規定による農林水産大臣の管理に係る土地で耕作又は養畜の事業以外の事業に供するための貸付けに係る田又は

3号 耕作以外の用に供するため 農地法 第47条 《 農林水産大臣は、第45条第1項の規定に…》 より管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所 又は 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第8条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 農地法 第80条第1項の規定による売払いを受けた田又は

4号 土地改良法 に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため取得した田又は畑(これらに関する 農地法 第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ に規定する権利(所有権を除き、以下「使用収益権」という。)が取得され、又は使用されたものを含む。

5号 独立行政法人水資源 機構 がダム、せき、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路の敷地若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。

6号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 又は東京地下鉄株式会社が鉄道建設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。

7号 成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は 航空法 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第43条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて設置する 航空法施行規則 1952年運輸省令第56号第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火の設置予定地とされている土地の区域内において航空保安無線施設若しくは航空灯火を設置するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。

8号 都市計画法 第4条第15項 《15 この法律において「都市計画事業」と…》 は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。 の都市計画事業に供するため、同法第56条第1項、第57条第3項若しくは第67条第2項の規定によりその所有権が移転され、又は同法第68条第1項の規定による請求によりその所有権が移転された同法第7条第1項の 市街化区域 以下「 市街化区域 」という。)内にある田又は

8条の2 (法附則第27条の5第1項の規定による前年度分の固定資産税の課税標準額等の記載)

1項 法附則第27条の5第1項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる 前年 度分の固定資産税の課税標準額(法附則第27条の5第1項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる宅地等(法附則第17条第2号に規定する宅地等をいう。以下この条において同じ。)に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。

1号 調整対象宅地等(法附則第23条に規定する調整対象宅地等をいう。)である 小規模住宅用地 法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この号において同じ。)である部分、 一般住宅用地 住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。)である部分又は非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。)である部分(以下この条において「 調整部分 」という。及び 調整部分 以外の部分(以下この条において「 非調整部分 」という。)を併せ有する宅地等当該宅地等の調整部分に係る 前年 度分の固定資産税の課税標準額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額。以下この号において同じ。及び当該宅地等の 非調整部分 に係る前年度分の固定資産税の課税標準額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額の合計額

2号 二以上の 調整部分 を有する宅地等で 非調整部分 を有しないもの当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る 前年 度分の固定資産税の課税標準額又はこれらの合計額

2項 法附則第27条の5第1項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる同項第1号に定める額(以下この項において「 固定資産税の課税標準となるべき額 」という。)は、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。

1号 前項第1号に掲げる宅地等当該宅地等の 調整部分 に係る当該年度分の 固定資産税の課税標準となるべき額 二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額。以下この号において同じ。及び当該宅地等の 非調整部分 に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額

2号 前項第2号に掲げる宅地等当該宅地等のそれぞれの 調整部分 に係る当該年度分の 固定資産税の課税標準となるべき額 又はこれらの合計額

8条の2の2 (法附則第29条の4第1項の徴収猶予の期間)

1項 法附則第29条の4第1項に規定する総務省令で定める一定の期間は、当該 市街化区域 農地に係る固定資産税又は都市計画税の納期限の翌日から1999年3月31日(当該市街化区域農地のうち法附則第19条の3第3項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の表に規定する市街化区域設定年度から起算して4年度を経過した年度の末日)までとする。

8条の3 (政令附則第14条の5第2項第7号の書類等)

1項 政令 附則第14条の5第2項第7号に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 政令 附則第14条の5第2項第7号に規定する宅地の造成に係る設計説明書及び設計図で 都市計画法施行規則 1969年建設省令第49号第16条第3項 《3 前項の設計説明書は、設計の方針、開発…》 区域開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下次項及び次条において同じ。内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画公共施設の管理者となるべき者及び公共施設の用に供する土地の帰属に関す の設計説明書及び同条第4項の設計図に準ずるもの(これを作成した者が記名したものに限る。

2号 政令 附則第14条の5第2項第7号に規定する宅地の造成に係る区域の位置及び概要を示す書面で 都市計画法施行規則 第17条第1項第1号 《法第30条第2項の国土交通省令で定める図…》 書は、次に掲げるものとする。 1 開発区域位置図 2 開発区域区域図 3 法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類 4 設計図を作成した者が第19条に規定する資格を有する者であるこ の開発区域位置図及び同項第2号の開発区域区域図に準ずるもの

2項 政令 附則第14条の5第7項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 政令 附則第14条の5第4項に規定する申告書に添付する書類次に掲げる計画的な宅地化のための手続の区分に応じ、それぞれに定める書類

政令 附則第14条の5第2項第1号から第7号までに掲げる手続都道府県知事又は市町村長のこれらの規定に規定する申請又は要請を受理したことを証する書類

政令 附則第14条の5第2項第8号に掲げる協議都道府県知事又は市町村長の同号に規定する宅地化に係る協議が開始されたことを証する書類

2号 政令 附則第14条の5第5項に規定する申請書に添付する書類当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類

3号 政令 附則第14条の5第6項に規定する申請書に添付する書類次に掲げる計画策定等の区分に応じ、それぞれに定める書類

政令 附則第14条の5第3項第1号に掲げる開発行為の許可 都市計画法 第35条第2項 《2 前項の処分をするには、文書をもつて当…》 該申請者に通知しなければならない。 に規定する通知の文書の写し及び当該通知に係る開発行為の区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類

政令 附則第14条の5第3項第2号、第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる計画策定等これらの規定に規定する認可を受けたことを証する書類及び当該認可に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類

政令 附則第14条の5第3項第3号、第6号又は第9号に掲げる計画策定等これらの規定に規定する事業計画の決定の公告又は都市計画の決定の告示の写し及び当該事業計画又は都市計画に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類

政令 附則第14条の5第3項第10号に掲げる優良な宅地化計画の認定申請に係る土地について同号に規定する認定を受けたことを証する書類

8条の3の2 (課税標準の特例措置の適用を受ける地下道又は

1項 地方税法 の一部を改正する法律(1972年法律第11号)附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 第349条の3第19項 《19 国立研究開発法人新エネルギー・産業…》 技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法2002年法律第145号第15条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課す に規定する地下道又は線道路橋は、公衆が利用することができる地下道又は線道路橋(鉄道事業若しくは軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分又は他の者に貸し付けている部分を除く。)とする。

2項 附則第7条第1項の規定は、 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 1977年政令第49号)附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の 地方税法施行令 附則第12条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。又は第10項に規定する割合の補正の方法について準用する。

8条の3の3 (法附則第29条の9第3項の認定又は評価)

1項 法附則第29条の9第3項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、 低排出ガス車認定 実施要領 第5条 《法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告…》 書等の様式 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない の規定による認定(附則第8条の3の五及び附則第8条の4において「 低排出ガス車認定 」という。又は自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(附則第8条の4において「 燃費評価実施要領 」という。)第3条から 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の三までの規定による評価とする。

8条の3の4 (法附則第30条第1項の専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等)

1項 法附則第30条第1項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した軽自動車で当該軽自動車に係る 第15条の9第1項 《法第446条第1項第2号に規定する専ら可…》 燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる軽自動車で当該軽自動車に係る道路運送車両法第58条に規定する自動車検査証以下この条及 に規定する 自動車検査証 第4項及び附則第8条の3の5において「 自動車検査証 」という。)において主燃料がメタノールである旨が明らかにされているものとする。

2項 法附則第30条第1項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度十五度かつ千十三ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものとする。

3項 法附則第30条第1項に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。

4項 法附則第30条第1項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する軽自動車で総務省令で定めるものは、当該軽自動車に係る 自動車検査証 においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている軽自動車とする。

8条の3の5 (法附則第30条第2項第2号の基準等)

1項 法附則第30条第2項第2号に規定する2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条において「 細目告示 」という。)第41条第1項第11号の基準とする。

2項 法附則第30条第2項第2号に規定する窒素酸化物の排出量が2009年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(2018年国土交通省告示第528号)による改正前の 細目告示 以下この条において「 旧細目告示 」という。)第41条第1項第11号イの表の(1又は4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の10分の9を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けた軽自動車とする。

3項 法附則第30条第3項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する三輪以上のガソリン軽自動車とする。

1号 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 第15条の9第5項第2号 《5 法第446条第1項第3号イに規定する…》 乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。 1 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソリン軽中量車基準法第446条第1 に規定する 2030年度燃費基準達成レベル 次項第2号において「 2030年度燃費基準達成レベル 」という。)が九十以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 第15条の9第5項第3号 《5 法第446条第1項第3号イに規定する…》 乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。 1 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソリン軽中量車基準法第446条第1 に規定する 2020年度燃費基準達成レベル 次項第3号において「 2020年度燃費基準達成レベル 」という。)が百以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

4項 法附則第30条第4項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する三輪以上のガソリン軽自動車とする。

1号 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が七十以上九十未満である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

5項 国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイル( 道路運送車両法 第72条第1項 《国土交通大臣は、この章に規定する自動車の…》 検査、第69条の2第1項及び第3項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車 に規定する軽自動車検査ファイルをいう。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る 自動車検査証 において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「 道路運送車両法 第72条第1項 《国土交通大臣は、この章に規定する自動車の…》 検査、第69条の2第1項及び第3項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車 に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。

8条の4 (法附則第30条の2第1項の認定又は評価)

1項 法附則第30条の2第1項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、 低排出ガス車認定 又は 燃費評価実施要領 第3条から 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の三までの規定による評価とする。

8条の4の2 (福島県双葉郡楢葉町等に係るたばこ消費基礎人口の算定の特例)

1項 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する 第16条の4の3 《法第485条の13第1項のたばこ消費基礎…》 人口 法第485条の13第1項に規定するたばこ消費基礎人口次条及び第16条の4の5において「たばこ消費基礎人口」という。は、第1号及び第2号により算出した数の合計数特別区にあつては、次の各号により算 の規定の適用については、当分の間、同条中「第1号及び第2号により算出した数の合計数」とあるのは「第1号及び第2号により算出した数の合計数に2020年9月30日において 住民基本台帳法 に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を2010年9月30日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た数」と、同条第1号中「2020年10月1日現在」とあるのは「2010年10月1日現在」と、「2020年国勢調査 人口 等基本集計第2―七表(男女、年齢(5歳階級及び三区分)、国籍総数か 日本人 別人口、平均年齢、年齢中位数及び人口構成比[年齢別])の表側「国籍総数か日本人」が「国籍総数」かつ表側「男女」が「総数」のうち、表頭が「総数」の欄の数から表頭が「〇~4歳」、「五~9歳」、「十~14歳」及び「十五~19歳」」とあるのは「2010年国勢調査人口等基本集計第3―二表(年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人)の表頭「総数(年齢)」のうち総数の欄の数から「(再掲)〇~4歳」、「(再掲)五~9歳」、「(再掲)十~14歳」及び「(再掲)十五~19歳」」と、同条第2号中「2020年10月1日現在」とあるのは「2010年10月1日現在」と、「2020年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計第1―一表(男女、年齢(5歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率)の表頭「常住地又は従業地・通学地」が「県内他市町村に常住」」とあるのは「2010年国勢調査従業地・通学地による人口・産業等集計第一表(常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び就業者数)の表頭「従業地・通学地による人口」のうち「うち県内他市区町村に常住」」と、「うち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」」とあるのは「表側「総数(男女別)」」と、「表側が「15歳未満」及び「十五~19歳」」とあるのは「「15歳未満」及び「十五~19歳」」と、「表頭「常住地又は従業地・通学地」が「他県に常住」」とあるのは「「うち他県に常住」」とする。

8条の5 (政令附則第15条の3第1項の修正した額等)

1項 政令 附則第15条の3第1項に規定する総務省令で定めるところにより修正した額は、当該土地の取得の日の属する年の翌年の1月1日(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の1月1日までの間の毎年の公示価格( 地価公示法 1969年法律第49号第8条 《不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準…》 則 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格第2条第2項に規定する正常な価格をいう。を求めるときは、第6条の規定により公示された標準地の価格以下「公示 に規定する公示価格をいう。)の水準の変動を勘案して総務大臣が定める率を当該土地に係る第593条第1項の取得価額に乗じて得た額とする。

2項 政令 附則第15条の3第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を基礎として総務大臣が定める方法により算定した額とする。

3項 法附則第31条の2の2第1項の規定が適用される場合においては、 第16条の18第6号 《特別土地保有税の申告書の記載事項 第16…》 条の18 法第599条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 中「及び」とあるのは、「及び修正取得価額並びに」とする。

8条の6 (政令附則第15条の5第1項の申請書等の提出)

1項 政令 附則第15条の5第1項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第31条の3の2第3項の規定による徴収の猶予の 取消しの日 同条第1項に規定する免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、同条第2項の規定による申出の日)から6月を経過する日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

2項 政令 附則第15条の5第3項の規定による申請書の提出は、法附則第31条の3の2第1項に規定する 非課税土地 次項において「 非課税土地 」という。)としての使用の開始、同条第1項に規定する 特例譲渡 以下この項及び次項において「 特例譲渡 」という。又は同条第1項に規定する 免除土地 次項において「 免除土地 」という。)としての使用の開始の日以後遅滞なく、同条第1項に規定する譲受者から交付を受けた当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、 第16条の22の2第4項 《4 政令第54条の45第8項において準用…》 する政令第54条の42第8項の規定による申請書の提出は、土地の譲渡をした日以後遅滞なく、次の各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該申請書に記載した事項についての事実を証する 各号に掲げる 土地の譲渡 の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。

3項 政令 附則第15条の5第4項の規定による事実を証する書類の交付は、 非課税土地 としての使用の開始、 特例譲渡 又は 免除土地 としての使用の開始の日以後遅滞なくしなければならない。

4項 政令 附則第15条の5第5項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

5項 政令 附則第15条の5第6項において準用する政令第54条の43第1項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

8条の7 (政令附則第16条の2第1項の申出書等の提出)

1項 政令 附則第16条の2第1項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

2項 政令 附則第16条の2第2項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第31条の3の3第2項の規定による徴収の猶予の 取消しの日 同条第1項に規定する免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、同項の規定による申出の日)の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

3項 政令 附則第16条の2第4項の規定による申請書の提出は、法附則第31条の3の3第1項に規定する 非課税土地 としての使用の開始、同項に規定する 特例譲渡 以下この項において「 特例譲渡 」という。又は同条第1項に規定する 免除土地 としての使用の開始の日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、 第16条の22の2第4項 《4 政令第54条の45第8項において準用…》 する政令第54条の42第8項の規定による申請書の提出は、土地の譲渡をした日以後遅滞なく、次の各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該申請書に記載した事項についての事実を証する 各号に掲げる 土地の譲渡 の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。

4項 政令 附則第16条の2第5項において準用する政令第54条の43第1項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

8条の8 (政令附則第16条の2の3第1項の申出書等の提出)

1項 政令 附則第16条の2の3第1項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

2項 政令 附則第16条の2の3第2項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第31条の3の4第2項の規定による徴収の猶予の 取消しの日 法附則第31条の3の3第1項に規定する予定期間(同条第3項の規定により読み替えて準用する第601条第2項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、法附則第31条の3の4第1項の規定による申出の日)の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

3項 政令 附則第16条の2の3第4項の規定による申請書の提出は、法附則第31条の3の3第1項に規定する 非課税土地 としての使用の開始、同項に規定する 特例譲渡 以下この項において「 特例譲渡 」という。又は同条第1項に規定する 免除土地 としての使用の開始の日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、 第16条の22の2第4項 《4 政令第54条の45第8項において準用…》 する政令第54条の42第8項の規定による申請書の提出は、土地の譲渡をした日以後遅滞なく、次の各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該申請書に記載した事項についての事実を証する 各号に掲げる 土地の譲渡 の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。

4項 政令 附則第16条の2の3第5項において準用する政令第54条の43第1項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

8条の9 (特別土地保有税に係る非課税土地等予定地認定申請書等の様式)

1項 特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

9条 (政令附則第16条の2の5第2号の特殊の装置)

1項 政令 附則第16条の2の5第2号に規定する総務省令で定める特殊の装置は、エレベータ・スライド方式、多段方式又は二段方式による駐車装置( 駐車場法施行令 1957年政令第140号第15条 《特殊の装置 この節の規定は、その予想し…》 ない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。 の規定による国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)とする。

12条の3 (政令附則第16条の2の8第1項の施設等)

1項 政令 附則第16条の2の8第1項に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの以外のものとする。

1号 スポーツ又はレクリエーション施設次に定める施設

水泳場

スケート場

トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。

ゴルフ場

ボーリング場

テーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。

2号 教養文化施設次に定める施設

劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。

動物園

植物園

水族館

文化紹介体験施設

3号 休養施設次に定める施設

展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。

温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(宿泊の用に供する施設を備えたものを除く。)で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。及び休憩室を備えたものをいう。

スパ施設(浴場施設であつて、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、 沖縄 振興特別措置法第3条第1号に規定する沖縄(以下このハにおいて「 沖縄 」という。)の泥岩その他のたい積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・そう身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。

4号 集会施設次に定める施設

研修施設

会議場施設

展示施設

結婚式場

5号 販売施設 沖縄 振興特別措置法第8条第1項の規定により沖縄県知事が 指定 する販売施設のうち、 沖縄振興特別措置法施行令 2002年 政令 第102号第7条第1号 《販売施設の要件 第7条 法第8条第1項の…》 政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設以下この条において「小売施設」という。、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設以下この条において「飲 に規定する小売施設及び飲食施設

2項 政令 附則第16条の2の8第1項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設及び遊技施設並びに飲食店、喫茶店及び物品販売施設(前項第5号に掲げるものを除く。)とする。

3項 政令 附則第16条の2の8第6項に規定する総務省令で定める施設は、法附則第33条第5項に規定する 特定農産加工業経営改善等臨時措置法 平成元年法律第65号第3条第1項 《特定農産加工業者前条第2項第1号に掲げる…》 業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第5項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第3項第4号及び第4項第4号において同じ に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設については、次の表第1号から第14号までに掲げる業種の区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる施設とし、法附則第33条第5項に規定する 特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第5条第1項 《特定農産加工業者第2条第2項第2号に掲げ…》 る業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第4号において同じ。は、調達先としての指定農 に規定する調達安定化措置に係る事業の用に供する施設については、同表第15号に掲げる業種の区分に応じ、同号下欄に掲げる施設とする。

4項 法附則第33条第6項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第59条の2第1項 《政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ど…》 も・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法に規定する施設同項の規定による届出がされたものに限る。のうち同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものその に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業主導型保育事業の運営費に係る補助とする。

13条 (法附則第33条の3第2項又は第6項の譲渡)

1項 法附則第33条の3第2項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡は、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に掲げる書類を第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第45条の3第1項に規定する確定申告書を含む。)に添付することにより証明がされた譲渡とする。

1号 租税特別措置法 第28条の4第3項第1号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ 、第2号又は第4号から第8号までに掲げる譲渡それぞれ 租税特別措置法施行規則 第11条第1項第1号 《法第28条の4第3項に規定する財務省令で…》 定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分 、第2号又は第4号から第8号までに掲げる書類

2号 租税特別措置法 第28条の4第3項第3号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に掲げる譲渡次に掲げる書類

租税特別措置法施行規則 第14条第5項 《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》 において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項 各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる書類

当該土地等の譲渡が 租税特別措置法施行令 第19条第10項 《10 法第28条の4第3項第3号に規定す…》 る収用交換等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡同条第1項に規定する賃借権の設定等を含む。のうち次に掲げるもの以外のものをいう。 1 国土利用計画法施行令1974 に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、 租税特別措置法施行規則 第11条第1項第4号 《法第28条の4第3項に規定する財務省令で…》 定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分 ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに掲げる書類

2項 前項の規定は、法附則第33条の3第6項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡について準用する。この場合において、同項中「第45条の2第1項」とあるのは「第317条の2第1項」と、「第45条の3第1項」とあるのは「第317条の3第1項」と読み替えるものとする。

13条の3 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

1項 法附則第34条の2第1項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、 租税特別措置法施行規則 第13条の3第1項 《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》 定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。 各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ、当該各号に定める書類(同条第2項に規定する書類を含む。)を第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第45条の3第1項に規定する確定申告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

2項 法附則第34条の2第2項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を第45条の2第1項の規定による申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

1号 租税特別措置法 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 から第15号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。)当該土地等の買取りをする同項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

租税特別措置法施行規則 第13条の3第8項第1号 《8 法第31条の2第3項に規定する財務省…》 令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。 1 法第3及びロに掲げる書類

土地等の買取りをする者 の当該買い取つた土地等を法附則第34条の2第2項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、 租税特別措置法 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 若しくは第14号の一団の宅地又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に 政令 附則第17条の2第1項に規定する市町村長の同項又は同条第3項若しくは第4項の承認を受けて同条第2項又は第3項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けている場合( 租税特別措置法施行令 第20条の2第22項 《22 法第31条の2第2項第16号イに規…》 定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その建設される1の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。 2 その建設される1の住宅の用に供される土地 に規定する所轄税務署長の同項又は同条第24項若しくは第25項の承認を受けて同条第23項又は第24項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合を含む。次号ロ及び第3号ロにおいて「 認定日の通知を受けている場合 」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ロ及び第3号ロにおいて「 通知書の写し 」という。

2号 租税特別措置法 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を 土地区画整理法 による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は法人に対するものに限る。)当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

租税特別措置法施行規則 第13条の3第8項第2号 《8 法第31条の2第3項に規定する財務省…》 令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。 1 法第3 イからハまでに掲げる書類

土地等の買取りをする者 の当該買い取つた土地等を法附則第34条の2第2項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、 租税特別措置法 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 の一団の宅地の用に供することを約する書類( 認定日の通知を受けている場合 には、 通知書の写し

3号 租税特別措置法 第31条の2第2項第16号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に係る土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「 土地等の買取りをする者 」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

租税特別措置法施行規則 第13条の3第8項第3号 《8 法第31条の2第3項に規定する財務省…》 令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。 1 法第3及びハに掲げる書類

土地等の買取りをする者 の当該買い取つた土地等を法附則第34条の2第2項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、 租税特別措置法 第31条の2第2項第16号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類( 認定日の通知を受けている場合 には、 通知書の写し

3項 前項の場合において、同項各号に掲げる書類を添付した第45条の2第1項の規定による申告書が提出された後、法附則第34条の2第2項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者が 政令 附則第17条の2第2項又は第3項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けたときは、前項各号に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日は、当該通知に係る市町村長が認定した日の属する年の12月31日であつたものとし、当該土地等の譲渡について 租税特別措置法施行令 第20条の2第23項 《23 法第31条の2第3項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく 又は第24項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しが納税地の所轄税務署長に提出されたときは、前項各号に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日であつたものとする。

4項 第2項各号に掲げる書類を添付して第45条の2第1項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、 租税特別措置法施行令 第20条の2第23項 《23 法第31条の2第3項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく 又は第24項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の交付を受けた場合には、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出しなければならない。

5項 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 政令 附則第17条の2第1項に規定する 確定優良住宅地造成等事業 以下この項及び第10項において「 確定優良住宅地造成等事業 」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第1項又は第3項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同条第1項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日(同条第3項の承認にあつては、同条第2項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から15日を経過する日までに、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。

1号 次に掲げる事項

申請者 の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該 確定優良住宅地造成等事業 に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名

当該 確定優良住宅地造成等事業 につき 政令 附則第17条の2第1項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第3項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第2項に規定する市町村長が認定した日の年月日

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の着工予定年月日及び完成予定年月日

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 政令 附則第17条の2第1項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第2項又は第3項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日

2号 租税特別措置法施行規則 第13条の3第10項第2号 《10 施行令第20条の2第23項に規定す…》 る確定優良住宅地造成等事業以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第23項又は第25項に規定する所轄税務署長の承認を受けよう に掲げる書類

7項 政令 附則第17条の2第1項第2号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

1号 租税特別措置法施行規則 第13条の3第11項第1号 《11 施行令第20条の2第23項第4号に…》 規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 1 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第31条の2第2項第15号若しくは第16号の住宅若しくは中高層の耐 及び第2号に掲げる事情

2号 前号に掲げる事情のほか、 土地等の買取りをする者 の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして市町村長が認めた事情が生じたこと。

8項 法附則第34条の2第7項に規定する総務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則 第13条の3第12項 《12 法第31条の2第5項に規定する財務…》 省令で定める書類は、第1項第13号から第16号までに掲げる書類当該書類で既に交付しているものを除く。とする。 に規定する書類とする。

9項 前項に規定する書類の交付を受けた者(法附則第34条の2第2項又は第5項に規定する土地等の譲渡につきこれらの規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(第45条の2第1項又は第317条の2第1項の規定による申告書に添付しているものを除く。)を添付して、市町村長に提出しなければならない。

1号 法附則第34条の2第2項又は第5項の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地

2号 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

3号 第1号に規定する譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより 租税特別措置法 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地

4号 その他参考となるべき事項

10項 確定優良住宅地造成等事業 を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、 政令 附則第17条の2第4項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年1月15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第6項第2号に掲げる書類を添付して、当該市町村長に提出しなければならない。

1号 第6項第1号イに掲げる事項

2号 当該 確定優良住宅地造成等事業 について、法附則第34条の2第9項の特定非常災害として 指定 された非常災害により同項に規定する予定期間内に 政令 附則第17条の2第4項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細

3号 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の完成予定年月日

4号 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 政令 附則第17条の2第4項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日

5号 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 政令 附則第17条の2第1項、第3項又は第4項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第2項から第4項までに規定する市町村長が認定した日

11項 前項の場合において、第2項に規定する書類を添付して第45条の2第1項又は第317条の2第1項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第34条の2第2項又は第5項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき 政令 附則第17条の2第4項に規定する市町村長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたとき( 租税特別措置法施行令 第20条の2第25項 《25 第23項第1号から第3号までに掲げ…》 る事業当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業同項第1号又は第2号に掲げる事業であつて に規定する税務署長の承認に係る 通知書の写し の交付を受けたときを含む。)は、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、政令附則第17条の2第4項に規定する市町村長が認定した日は当該通知に係る市町村長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法附則第34条の2第9項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

12項 法附則第34条の2第10項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によつてしなければならない。

1号 法附則第34条の2第2項又は第5項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地

2号 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

3号 第1号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、 租税特別措置法 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつたもの

4号 その他参考となるべき事項

13条の4 (法附則第34条の2の2の証明等)

1項 前条第2項に規定する書類を添付して第45条の2第1項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第34条の2第2項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき 政令 附則第17条の2の2第2項に規定する市町村長が認定した日の通知(当該土地等につき 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 1995年政令第29号第14条第2項 《2 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 る日は、1996年1月1日から起算して2年以内の日で前項に規定する事業につき同項の開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。 に規定する税務署長が認定した日の通知を含む。以下この項において同じ。)に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第34条の2の2に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとし、政令附則第17条の2の2第2項に規定する市町村長が認定した日は、当該通知に係る市町村長が認定した日とする。

2項 政令 附則第17条の2の2第1項に規定する事業(以下この項において「 確定優良住宅地造成等事業 」という。)を行う個人又は法人が、当該 確定優良住宅地造成等事業 につき、同項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、1996年1月1日から同年1月15日までの間に、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。

1号 次に掲げる事項

申請者 の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該 確定優良住宅地造成等事業 に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名

当該 確定優良住宅地造成等事業 について、 政令 附則第17条の2の2第1項に規定する期間内に同項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の完成予定年月日

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 政令 附則第17条の2の2第1項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第2項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 について、 政令 附則第17条の2第1項若しくは第3項又は第4項若しくは第6項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第2項若しくは第3項又は第5項若しくは第6項に規定する市町村長が認定した日の年月日

2号 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 1995年大蔵省令第12号第7条第2項第2号 《2 令第14条第1項に規定する事業以下こ…》 の項において「確定優良住宅地造成等事業」という。を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、1996年1月1日から同月15日まで に掲げる書類

3項 第1項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、同項中「第45条の2第1項」とあるのは「第317条の2第1項」と、「附則第34条の2第2項」とあるのは「附則第34条の2第5項」とする。

14条 (法附則第35条第3項又は第7項の譲渡)

1項 附則第13条( 租税特別措置法 第28条の4第3項第1号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ から第3号までに掲げる譲渡に関する部分に限る。)の規定は、法附則第35条第3項又は第7項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡について準用する。

15条 (政令附則第18条第2項又は第6項の明細書等)

1項 政令 附則第18条第2項又は第6項に規定する総務省令で定める明細書は、 租税特別措置法施行規則 第18条の9第2項 《2 施行令第25条の8第14項の規定によ…》 り確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の に掲げる項目を記載した一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。

2項 政令 附則第18条第3項又は第7項の規定により読み替えられた同条第2項又は第6項に規定する総務省令で定める事項は、 租税特別措置法施行規則 第11条の3第10項 《10 施行令第19条の3第24項の規定に…》 より読み替えて適用される施行令第25条の8第14項施行令第25条の9第13項において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該特定株式のうちに取締役等の 各号に掲げる事項とする。

16条 (政令附則第18条の2第2項又は第6項の明細書等)

1項 政令 附則第18条の2第2項又は第6項に規定する総務省令で定める明細書は、 租税特別措置法施行規則 第18条の10第2項 《2 前条第2項の規定は、施行令第25条の…》 9第13項において準用する施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。 この場合において、前条第2項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡」と において準用する同令第18条の9第2項に掲げる項目を記載した上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。

2項 政令 附則第18条の2第3項又は第7項の規定により読み替えられた同条第2項又は第6項に規定する総務省令で定める事項は、 租税特別措置法施行規則 第11条の3第10項 《10 施行令第19条の3第24項の規定に…》 より読み替えて適用される施行令第25条の8第14項施行令第25条の9第13項において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該特定株式のうちに取締役等の 各号に掲げる事項とする。

17条 (特定口座年間取引報告書等の申告書への添付等)

1項 第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第35条の3第8項又は第18項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に 政令 附則第18条の2第2項又は第6項に規定する明細書を添付すべき道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、当該申告書にこれらの明細書と併せて 租税特別措置法施行令 第25条の10の10第2項 《2 法第37条の11の3第7項の報告書以…》 下この条において「特定口座年間取引報告書」という。の様式は、財務省令で定める。 に規定する 特定口座 年間取引報告書若しくはその写し又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を記録した 所得税法施行令 第262条第2項 《2 前項に規定する電子証明書等とは、電磁…》 的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。でその記録された情報につ に規定する電子証明書等に係る同条第1項に規定する電磁的記録印刷書面(以下この条において「 特定口座年間取引報告書等 」という。)(二以上の法附則第35条の2の4第1項に規定する特定口座( 前年 において 租税特別措置法 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 の規定の適用があるものを除く。以下この項において「 特定口座 」という。)を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る 特定口座年間取引報告書等 及びこれらの合計表(政令附則第18条の4第4項に規定する合計表をいう。)の添付をする場合には、当該明細書には、附則第15条第1項の規定にかかわらず、当該添付をする特定口座年間取引報告書等に記載がされた上場株式等(法附則第35条の2の4第1項に規定する上場株式等をいう。)に係るこれらの規定による記載は、要しない。

2項 政令 附則第18条の4第4項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 政令 附則第18条の4第4項又は第8項の申告書を 提出する者 の氏名及び住所

2号 当該申告書に添付する 特定口座年間取引報告書等 に記載されている 租税特別措置法施行規則 第18条の13の5第2項第6号 《2 法第37条の11の3第7項に規定する…》 財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口 イからハまでに掲げる金額及び同項第7号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額

3号 その他参考となるべき事項

18条 (道府県民税配当割納入申告書等の特例)

1項 法附則第33条の2の2第2項又は附則第35条の2の5第2項の規定の適用がある場合における 第3条の10第1項 《法第71条の31第2項の規定により道府県…》 知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が 及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

19条 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)

1項 政令 附則第18条の5第1項第1号又は第10項第1号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、法附則第35条の2の6第2項に規定する上場株式等の譲渡(以下この条において「 上場株式等の特定譲渡 」という。)による事業所得又は雑所得と当該 上場株式等の特定譲渡 以外の上場株式等の譲渡(以下この条において「 上場株式等の一般譲渡 」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該 上場株式等の一般譲渡 の双方に関連して生じた金額(以下この条において「 共通必要経費の額 」という。)があるときは、当該 共通必要経費の額 は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。

20条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

1項 政令 附則第18条の6第1項第1号又は第18項第1号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法附則第35条の3第1項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 特定中小会社(法附則第35条の3第1項に規定する特定中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定株式当該特定中小会社の成立の日

2号 特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式当該特定株式の払込期日

2項 政令 附則第18条の6第1項第1号又は第18項第1号に規定する総務省令で定める方法は、会社が法人税法第2条第10号に規定する会社(次項において「 同族会社 」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法とする。

3項 政令 附則第18条の6第1項第1号又は第18項第1号に規定する総務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社( 同族会社 に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を 法人税法施行令 1965年政令第97号第71条第1項 《法第34条第6項役員給与の損金不算入に規…》 定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。 1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 3 合名会社、合資会社及び合同会社 の役員であるとした場合に同項第4号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。

4項 政令 附則第18条の6第1項第8号又は第18項第8号に規定する総務省令で定める契約は、特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で 中小企業等経営強化法施行規則 1999年通商産業省令第74号第11条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付するものとする。 1 当該特定新規中小企業者第9条第1項の確認を受けていないもの及び同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転したものに限る。以下この号において同じ。が法第6条に規定 ロに規定する投資に関する契約に該当するものとする。

5項 政令 附則第18条の6第6項第1号又は第23項第1号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡(同条第6項第1号又は第23項第1号に規定する譲渡をいう。)による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「 共通必要経費の額 」という。)があるときは、当該 共通必要経費の額 は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。

6項 法附則第35条の3第8項又は第18項において準用する第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書の様式は、第5号の四様式によるものとする。

7項 前年 中に生じた法附則第35条の3第6項又は第16項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について、同条第5項又は第15項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第35条の2第1項若しくは第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の2の2第1項若しくは第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第35条の3第8項又は第18項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に、第53号様式による附属申告書を添付しなければならない。

8項 前年 前3年内の各年に生じた法附則第35条の3第6項又は第16項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第5項又は第15項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第35条の2第1項若しくは第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の2の2第1項若しくは第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第35条の3第8項又は第18項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に、第54号様式による附属申告書を添付しなければならない。

21条 (政令附則第18条の7第2項又は第5項の明細書)

1項 政令 附則第18条の7第2項又は第5項に規定する総務省令で定める明細書は、 租税特別措置法施行規則 第19条の7第1項 《法第41条の13の3第1項に規定する非課…》 税適用申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称当該非課税適用申告書を提出する者 に掲げる項目を記載した先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書とする。

21条の2 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

1項 法附則第35条の4の2第4項又は第10項において準用する第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書の様式は、第5号の四様式によるものとする。

2項 前年 中に生じた法附則第35条の4の2第2項又は第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額について、同条第1項又は第7項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第35条の4第1項又は第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第35条の4の2第4項又は第10項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に、第58号様式による附属申告書を添付しなければならない。

3項 前年 前3年内の各年に生じた法附則第35条の4の2第2項又は第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第1項又は第7項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第35条の4第1項又は第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、第45条の2第1項若しくは第317条の2第1項の申告書又は法第45条の2第3項若しくは第317条の2第3項の申告書(法附則第35条の4の2第4項又は第10項において準用する法第45条の2第4項又は第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)に、第59号様式による附属申告書を添付しなければならない。

22条 (旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて同法第106条第1項の登記をしていないもの(次項においてそれぞれ「特定一般社団法人」又は「特定一般財団法人」という。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、 第7条の3の4第2項 《2 政令第36条の10第2項第2号に規定…》 する総務省令で定める者は、公益社団法人又は公益財団法人とする。 の規定を適用する。

2項 特定一般社団法人又は特定一般財団法人(法附則第41条第1項に規定する認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、同条第2項に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、 第24条の7第2号 《政令第56条の41第3号の福利又は厚生の…》 ための施設 第24条の7 政令第56条の41第3号に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。 1 農業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同 の規定を適用する。

22条の2 (東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)

1項 法附則第44条の3第1項に規定する市町村長の承認を受けようとする道府県民税の所得割の納税義務者は、2012年3月15日までに、法附則第4条第1項第1号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について同項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災(法附則第42条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、法附則第44条の3第1項に規定する市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

2項 附則第13条の3第2項に規定する書類を添付して第45条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第45条の3第1項に規定する確定申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第34条の2第2項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき 政令 附則第27条の3第2項に規定する市町村長の承認に係る 通知書の写し の交付を受けたとき(当該土地等につき 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 2011年政令第112号第14条第1項 《法第12条第1項に規定する政令で定める場…》 合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が2 に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第44条の3第2項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

3項 政令 附則第27条の3第2項に規定する事業(以下この項において「 確定優良住宅地造成等事業 」という。)を行う個人又は法人が、当該 確定優良住宅地造成等事業 につき、同条第2項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、2012年1月1日から同月16日までの間に、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。

1号 次に掲げる事項

申請者 の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該 確定優良住宅地造成等事業 に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名

当該 確定優良住宅地造成等事業 について、東日本大震災による被害により2011年12月31日までに 政令 附則第27条の3第2項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の完成予定年月日

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 政令 附則第27条の3第2項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 政令 附則第17条の2第1項又は第3項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第2項又は第3項に規定する市町村長が認定した日

2号 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 2011年財務省令第20号第4条第2項第2号 《2 令第14条第1項に規定する事業以下こ…》 の項において「確定優良住宅地造成等事業」という。を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第1項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、2012年1月1日から同月16 に掲げる書類

4項 法附則第44条の3第3項に規定する市町村長の承認を受けようとする市町村民税の所得割の納税義務者は、2012年3月15日までに、法附則第4条第1項第1号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について同項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同項に規定する市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

5項 附則第13条の3第5項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する書類を添付して第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第317条の3第1項に規定する確定申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第34条の2第5項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき 政令 附則第27条の3第5項に規定する市町村長の承認に係る 通知書の写し の交付を受けたとき(当該土地等につき 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第14条第1項 《法第12条第1項に規定する政令で定める場…》 合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が2 に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第44条の3第4項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

6項 政令 附則第27条の3第5項に規定する事業(以下この項において「 確定優良住宅地造成等事業 」という。)を行う個人又は法人が、当該 確定優良住宅地造成等事業 につき、同条第5項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、2012年1月1日から同月16日までの間に、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。

1号 次に掲げる事項

申請者 の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該 確定優良住宅地造成等事業 に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名

当該 確定優良住宅地造成等事業 について、東日本大震災による被害により2011年12月31日までに 政令 附則第27条の3第5項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の完成予定年月日

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 政令 附則第27条の3第5項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日

当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 政令 附則第17条の2第4項又は第6項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第5項又は第6項に規定する市町村長が認定した日

2号 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第4条第2項第2号 《2 令第14条第1項に規定する事業以下こ…》 の項において「確定優良住宅地造成等事業」という。を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第1項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、2012年1月1日から同月16 に掲げる書類

22条の3 (政令附則第31条第7項に規定する総務省令で定める書類)

1項 政令 附則第31条第7項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 法附則第51条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

法附則第51条第1項に規定する 被災家屋 以下この号において「 被災 家屋 」という。又は同条第2項に規定する 従前の土地 以下この号において「 従前の土地 」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋又は当該従前の土地の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類

被災家屋 の床面積及び法附則第51条第1項に規定する 代替家屋 以下ロにおいて「 代替 家屋 」という。)の床面積を証する書類又は 従前の土地 の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類

政令 附則第31条第1項第2号から第4号までに掲げる者又は同条第2項第2号から第4号までに掲げる者(以下ハにおいて「 相続人等 」という。)が、法附則第51条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

政令 附則第31条第2項第3号に掲げる者が、法附則第51条第2項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第31条第2項第1号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類

2号 法附則第51条第3項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

法附則第51条第3項に規定する 被災農用地 以下この号において「 被災農用地 」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災農用地の所在地を記載した書類、当該被災農用地が東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となつた農用地であると 農業委員会 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が証する書類並びに当該被災農用地を2011年3月11日において所有していた旨を証する書類

被災農用地 の面積及び法附則第51条第3項に規定する当該被災農用地に代わる農用地の面積を証する書類

政令 附則第31条第3項第1号に掲げる者が、法附則第51条第3項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、農業を営む者であることを証する書類

政令 附則第31条第3項第2号から第4号までに掲げる者(以下ニにおいて「 相続人等 」という。)が、法附則第51条第3項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

3号 法附則第51条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

法附則第51条第4項に規定する 対象区域内家屋 以下この号において「 対象区域内 家屋 」という。又は同条第5項に規定する 対象土地 以下この号において「 対象土地 」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内家屋又は当該対象土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第4項又は第5項に規定する居住困難区域を 指定 する旨の公示があつた日において所有していた旨を証する書類

対象区域内家屋 の床面積及び法附則第51条第4項に規定する 代替家屋 以下ロにおいて「 代替 家屋 」という。)の床面積を証する書類又は 対象土地 の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類

政令 附則第31条第4項第2号から第4号までに掲げる者又は同条第5項第2号から第4号までに掲げる者(以下ハにおいて「 相続人等 」という。)が、法附則第51条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

政令 附則第31条第5項第3号に掲げる者が、法附則第51条第5項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第31条第5項第1号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類

4号 法附則第51条第6項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

法附則第51条第6項に規定する 対象区域内農用地 以下この号において「 対象区域内農用地 」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内農用地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内農用地を同項に規定する居住困難区域を 指定 する旨の公示があつた日において所有していた旨を証する書類

対象区域内農用地 の面積及び法附則第51条第6項に規定する当該対象区域内農用地に代わる農用地の面積を証する書類

政令 附則第31条第6項第1号に掲げる者が、法附則第51条第6項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、農業を営む者であることを証する書類

政令 附則第31条第6項第2号から第4号までに掲げる者(以下ニにおいて「 相続人等 」という。)が、法附則第51条第6項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

23条 (政令附則第32条第5項に規定する総務省令で定める書類)

1項 政令 附則第32条第1項に規定する者が法附則第53条の2第1項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第32条第5項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

被災自動車等(法附則第53条の2第1項に規定する被災自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(第147条第1項又は第444条第1項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車等の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別

法附則第53条の2第1項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「 申請自動車 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。又は法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該 申請自動車 の自動車登録番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別

当該被災自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等(自動車又は第442条第5号に規定する軽自動車のうち三輪以上のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

(1) 既に法附則第53条の2第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(2) 既に法附則第53条の2第2項( 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号。以下この項において「 2019年改正法 」という。)附則第11条第5項から第7項までの規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第53条の2第2項に規定する代替自動車

(3) 既に法附則第53条の2第3項( 2019年改正法 附則第11条第5項及び第6項の規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第53条の2第3項に規定する他の自動車

(4) 既に法附則第57条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車

(5) 既に法附則第57条第2項( 2019年改正法 附則第18条第5項から第7項までの規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第57条第2項に規定する代替軽自動車

(6) 既に法附則第57条第3項( 2019年改正法 附則第18条第5項及び第6項の規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第57条第3項に規定する他の三輪以上の軽自動車

(7) 既に 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)第2条の規定による改正前の 地方税法 以下この条及び次条第1項において「 元年10月旧法 」という。)附則第52条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(8) 既に 元年10月旧法 附則第52条第2項( 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(2012年法律第17号。以下この条及び次条において「 2012年改正法 」という。)附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)の規定の適用を受けた元年10月旧法附則第52条第2項に規定する代替自動車

(9) 既に 元年10月旧法 附則第52条第3項( 2012年改正法 附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)の規定の適用を受けた元年10月旧法附則第52条第3項に規定する他の自動車

(10) 既に 2012年改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 以下この条及び次条において「 2012年改正前の 地方税法 」という。)附則第52条第2項(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための 地方税法 及び 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第96号。以下この号において「 地方税法 等改正法 」という。)附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は2012年改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)の規定の適用を受けた 2012年改正前の 地方税法 附則第52条第2項に規定する代替自動車

(11) 2012年改正前の 地方税法 附則第52条第3項( 地方税法 等改正法 附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は 2012年改正法 附則第5条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)の規定の適用を受けた2012年改正前の 地方税法 附則第52条第3項に規定する他の自動車

イからハまでに規定するもののほか、 申請自動車 が被災自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第53条の2第1項に規定する道府県知事が必要と認める事項

2号 道路運送車両法 第22条第1項 《何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その…》 他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面以下「登録事項等証明書」という。の交付を請求することができる。 に規定する登録事項等証明書又は同法第72条の3に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面であつて滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることを証するもの

3号 前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることについて当該自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地又は当該自動車等の主たる定置場所在地の道府県知事又は市町村長が証する書類

4号 政令 附則第32条第1項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第53条の2第1項の規定の適用を受けようとする場合には、前3号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

2項 政令 附則第32条第3項又は第4項に規定する者が法附則第53条の2第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第32条第5項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

対象区域内用途廃止等自動車等(法附則第53条の2第2項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の同項各号又は法附則第53条の2第3項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者(第147条第1項又は第444条第1項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別

法附則第53条の2第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「 申請自動車 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該 申請自動車 の自動車登録番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別

当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

(1) 既に法附則第53条の2第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(2) 既に法附則第53条の2第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(3) 既に法附則第53条の2第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

(4) 既に法附則第57条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車

(5) 既に法附則第57条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車

(6) 既に法附則第57条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車

(7) 既に 元年10月旧法 附則第52条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(8) 既に 元年10月旧法 附則第52条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(9) 既に 元年10月旧法 附則第52条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

(10) 既に 2012年改正前の 地方税法 附則第52条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(11) 2012年改正前の 地方税法 附則第52条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第53条の2第2項各号又は第3項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所在地

当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第53条の2第2項第2号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があつた日

当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第53条の2第2項第3号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日

当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第53条の2第2項第2号イ若しくは第3号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日

イからトまでに規定するもののほか、 申請自動車 が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第53条の2第2項又は第3項に規定する道府県知事が必要と認める事項

2号 次に掲げるいずれかの書類

政令 附則第32条の2第2項に規定する主たる定置場所在の道府県の知事が法附則第54条第7項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類

政令 附則第35条第10項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第58条第13項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類

次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類

(1) 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第53条の2第2項第2号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合 道路運送車両法 第22条第1項 《何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その…》 他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面以下「登録事項等証明書」という。の交付を請求することができる。 に規定する 登録事項等証明書 2)から(4)までにおいて「 登録事項等証明書 」という。)であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は同法第72条の3に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(2)から(4)までにおいて「 検査記録事項等証明書 」という。)であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類

(2) 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第53条の2第2項第3号に掲げる自動車等(用途を廃止したものに限る。)に該当する場合 登録事項等証明書 であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は 検査記録事項等証明書 であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもののうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第3項に規定する道府県知事が適当と認める書類。以下この号において同じ。

(3) 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第53条の2第2項第3号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合 登録事項等証明書 であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は 検査記録事項等証明書 であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの、同号に規定する移動させた日を証する書類及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類

(4) 1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 登録事項等証明書 であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は 検査記録事項等証明書 であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもののうち用途を廃止した日の記載がされているもの

3号 政令 附則第32条第3項第2号及び第3号又は第4項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第53条の2第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする場合には、前2号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

23条の2 (政令附則第32条の2に規定する総務省令で定める書類)

1項 政令 附則第32条の2第1項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第53条の2第3項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者(第147条第1項又は第444条第1項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別

法附則第54条第3項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「 申請自動車 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該 申請自動車 の自動車登録番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別

当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

(1) 既に法附則第53条の2第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(2) 既に法附則第53条の2第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(3) 既に法附則第53条の2第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

(4) 既に法附則第57条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車

(5) 既に法附則第57条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車

(6) 既に法附則第57条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車

(7) 既に 元年10月旧法 附則第52条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(8) 既に 元年10月旧法 附則第52条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(9) 既に 元年10月旧法 附則第52条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

(10) 既に 2012年改正前の 地方税法 附則第52条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(11) 2012年改正前の 地方税法 附則第52条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第53条の2第3項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所在地

当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第53条の2第2項第2号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があつた日

当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第53条の2第2項第3号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日

当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第53条の2第2項第2号イ若しくは第3号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日

イからトまでに規定するもののほか、 申請自動車 が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第54条第3項に規定する道府県の知事が必要と認める事項

2号 法附則第53条の2第3項の規定の適用を受けたことを証する書類

3号 政令 附則第32条第4項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第54条第3項の規定の適用を受けようとする場合には、前2号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

2項 政令 附則第32条の2第2項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

対象区域内用途廃止等自動車等の所有者(第147条第1項又は第444条第1項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別

当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第54条第7項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者の氏名又は名称

当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第54条第7項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所在地

当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第53条の2第2項第2号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があつた日

当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第53条の2第2項第3号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日

当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第53条の2第2項第2号イ若しくは第3号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日

イからヘまでに規定するもののほか、法附則第54条第7項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内自動車等の主たる定置場所在の道府県の知事が必要と認める事項

2号 道路運送車両法 第22条第1項 《何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その…》 他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面以下「登録事項等証明書」という。の交付を請求することができる。 に規定する 登録事項等証明書 であつて当該対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの

3号 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第53条の2第2項第2号に掲げる自動車等に該当する場合には、当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類

4号 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第53条の2第2項第3号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該自動車等の主たる定置場所在の道府県の知事が適当と認める書類及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類

24条 (政令附則第33条第4項第1号に規定する総務省令で定める面積等)

1項 政令 附則第33条第4項第1号イに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

1号 政令 附則第33条第3項第3号から第5号までの規定により同条第4項第1号イに規定する 相続人等 次号及び次項において「 相続人等 」という。)が同号イに規定する 従前所有者等 次号及び次項において「 従前所有者等 」という。)から法附則第56条第1項に規定する 被災住宅用地 以下この項、次項及び第11項において「 被災住宅用地 」という。)の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「 被災住宅用地の一部等 」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

2号 政令 附則第33条第3項第3号又は第5号の規定により 相続人等 が同項第3号又は第5号に掲げる者(以下この号及び次項第2号において「 前相続人等 」という。)から 被災住宅用地 の一部等を取得した場合同項第3号又は第5号の規定により 前相続人等 従前所有者等 これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、同項第3号又は第5号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

2項 政令 附則第33条第4項第1号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

1号 政令 附則第33条第3項第3号から第5号までの規定により 相続人等 従前所有者等 から 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「 被災住宅用地の全部等 」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

2号 政令 附則第33条第3項第3号又は第5号の規定により 相続人等 前相続人等 から 被災住宅用地 の全部等を取得した場合同項第3号又は第5号の規定により前相続人等が 従前所有者等 これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第3号又は第5号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積

3項 政令 附則第33条第7項第2号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、 家屋 のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。

4項 法附則第56条第3項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 法附則第56条第3項に規定する 被災共用土地 以下第9項までにおいて「 被災共用土地 」という。)が同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により 住宅用地とみなされた土地 以下この項において「 住宅用地とみなされた土地 」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第9項において「 非住宅用地 」という。)である部分を併せ有する土地である場合

2号 被災共用土地 が法附則第56条第1項の規定により読み替えて適用される第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地(以下この号、次項及び第8項において「 小規模住宅用地 」という。)である部分及び 小規模住宅用地 以外の 住宅用地とみなされた土地 次項、第8項及び第9項において「 一般住宅用地 」という。)である部分を併せ有する土地である場合

5項 被災共用土地 の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有 家屋 法附則第56条第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項、第8項及び第9項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。第7項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。

6項 被災共用土地 に係る被災区分所有 家屋 専有部分 で2011年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項において「 併用専有部分 」という。)を2011年3月10日において所有していた者(以下この項において「 特例対象者 」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は 政令 附則第33条第3項第3号から第5号までの規定により 特例対象者 からその者が2011年3月10日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「 特例適用共有持分 」という。)を取得した同条第4項第1号イに規定する 相続人等 同条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等から 特例適用共有持分 を取得した相続人等を含む。以下この項において「 相続人等 」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「 併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者 」という。)の2012年度から2026年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「 特定割合 」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「 居住割合 」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該 併用専有部分 に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第1号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第2号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、 特定割合 居住割合 を乗じて得た数値をもつて当該第1号又は第2号に掲げる各被災共用土地納税義務者の2012年度から2026年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者の2012年度から2026年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。

7項 第5項の表の第1号若しくは第2号に掲げる 被災共用土地 納税義務者又は 併用専有部分 に係る被災共用土地納税義務者が2011年3月11日以後に当該被災共用土地に係る共有持分( 政令 附則第33条第3項第3号から第5号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「 新たな共有持分 」という。)を取得した場合には、当該 新たな共有持分 については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第3号に掲げる被災共用土地納税義務者の1人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。

8項 第5項から第7項までの規定は、 被災共用土地 の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有 家屋 の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第56条第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。

9項 法附則第56条第8項の規定の適用がある場合における第4項から第8項までの規定の適用については、これらの規定中「 被災共用土地 納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10項 政令 附則第33条第15項の規定の適用について、同項中 被災家屋 同条第14項第1号に規定する被災家屋をいう。第12項第2号において同じ。)で区分所有に係る 家屋 であるもの又は同条第15項第2号に掲げる区分所有に係る家屋の 専有部分 の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

11項 政令 附則第33条第25項の規定の適用について、同項中 対象区域内家屋 同条第23項第1号に規定する対象区域内家屋をいう。次項第4号において同じ。)で区分所有に係る 家屋 であるもの又は同条第24項第2号に掲げる区分所有に係る家屋の 専有部分 の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

12項 政令 附則第33条第29項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

1号 法附則第56条第10項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

被災住宅用地 の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災住宅用地に代わるものとして法附則第56条第10項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「 代替土地 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下この項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災住宅用地及び当該 代替土地 の所在地を記載した書類並びに当該被災住宅用地に存する第349条の3の2第1項に規定する 家屋 以下この号において「 被災住宅 」という。)が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災住宅用地の所在地の市町村長が証する書類その他の当該 被災住宅 が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類

被災住宅用地 が2011年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受けたことを証する書類及び 代替土地 を同条第1項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類

被災住宅用地 の面積(当該被災住宅用地が共有物であるときは、 政令 附則第33条第11項第1号に掲げる者が有していた当該被災住宅用地に係る持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積及び 代替土地 の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類

政令 附則第33条第11項第2号から第4号までに掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第56条第10項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

政令 附則第33条第11項第3号に掲げる者が、法附則第56条第10項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第33条第11項第1号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類

2号 法附則第56条第11項又は第12項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

被災家屋 又は 政令 附則第33条第17項第1号に規定する 被災償却資産 以下この号において「 被災償却資産 」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋又は被災償却資産に代わるものとして法附則第56条第11項又は第12項の規定の適用を受けようとする 家屋 又は償却資産(以下この号において「 代替家屋等 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋又は被災償却資産及び当該 代替家屋 等の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋又は被災償却資産が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋又は被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋又は被災償却資産が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類

被災家屋 又は 被災償却資産 が2011年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋又は被災償却資産が存したことを証する書類及び 代替家屋 等の詳細を明らかにする書類

政令 附則第33条第14項第2号から第4号までに掲げる者又は同条第17項第2号から第4号までに掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第56条第11項又は第12項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第33条第14項第2号から第4号まで又は同条第17項第3号若しくは第4号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同条第17項第2号に掲げる者にあつては 被災償却資産 に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

3号 法附則第56条第13項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

対象区域内住宅用地(法附則第56条第13項に規定する対象区域内住宅用地をいう。以下この号において同じ。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内住宅用地に代わるものとして同項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「 代替土地 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内住宅用地及び当該 代替土地 の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内住宅用地を同項に規定する居住困難区域を 指定 する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類

対象区域内住宅用地が2011年度分の固定資産税について第349条の3の2の規定の適用を受けたことを証する書類及び 代替土地 を同条第1項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類

対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物であるときは、 政令 附則第33条第20項第1号に掲げる者が有していた当該対象区域内住宅用地に係る持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積及び 代替土地 の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類

政令 附則第33条第20項第2号から第4号までに掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第56条第13項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

政令 附則第33条第20項第3号に掲げる者が、法附則第56条第13項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第33条第20項第1号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類

4号 法附則第56条第14項又は第15項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類

対象区域内家屋 又は法附則第56条第15項に規定する 対象区域内償却資産 以下この号において「 対象区域内償却資産 」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、対象区域内家屋又は対象区域内償却資産に代わるものとして法附則第56条第14項又は第15項の規定の適用を受けようとする 家屋 又は償却資産(以下この号において「 代替家屋等 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内家屋又は対象区域内償却資産及び当該 代替家屋 等の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第14項に規定する居住困難区域を 指定 する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類又は当該対象区域内償却資産を同条第15項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する書類

対象区域内家屋 又は 対象区域内償却資産 が2011年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が存したことを証する書類及び 代替家屋 等の詳細を明らかにする書類

政令 附則第33条第23項第2号から第4号までに掲げる者又は同条第26項第2号から第4号までに掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第56条第14項又は第15項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第33条第23項第2号から第4号まで又は同条第26項第3号若しくは第4号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同項第2号に掲げる者にあつては 対象区域内償却資産 に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

25条 (政令附則第34条第5項に規定する総務省令で定める書類)

1項 政令 附則第34条第1項に規定する者が法附則第57条第1項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第34条第5項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

被災自動車等(法附則第57条第1項に規定する被災自動車等をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の所有者(第147条第1項又は第444条第1項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号及び次条第1項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車等の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別

法附則第57条第1項の規定の適用を受けようとする三輪以上の軽自動車(以下この号において「 申請軽自動車 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。又は法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該 申請軽自動車 の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別

当該被災自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等(第145条第3号に規定する自動車又は軽自動車のうち三輪以上のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

(1) 既に法附則第53条の2第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(2) 既に法附則第53条の2第2項( 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号。以下この項において「 2019年改正法 」という。)附則第11条第5項から第7項までの規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第53条の2第2項に規定する代替自動車

(3) 既に法附則第53条の2第3項( 2019年改正法 附則第11条第5項及び第6項の規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第53条の2第3項に規定する他の自動車

(4) 既に法附則第57条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車

(5) 既に法附則第57条第2項( 2019年改正法 附則第18条第5項から第7項までの規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第57条第2項に規定する代替軽自動車

(6) 既に法附則第57条第3項( 2019年改正法 附則第18条第5項及び第6項の規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第57条第3項に規定する他の三輪以上の軽自動車

(7) 既に 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)第2条の規定による改正前の 地方税法 以下この条及び次条において「 元年10月旧法 」という。)附則第52条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(8) 既に 元年10月旧法 附則第52条第2項( 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(2012年法律第17号。以下この条及び次条において「 2012年改正法 」という。)附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた元年10月旧法附則第52条第2項に規定する代替自動車

(9) 既に 元年10月旧法 附則第52条第3項( 2012年改正法 附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた元年10月旧法附則第52条第3項に規定する他の自動車

(10) 既に 2012年改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 以下この条及び次条において「 2012年改正前の 地方税法 」という。)附則第52条第2項(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための 地方税法 及び 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第96号。以下この号において「 地方税法 等改正法 」という。)附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は2012年改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた 2012年改正前の 地方税法 附則第52条第2項に規定する代替自動車

(11) 2012年改正前の 地方税法 附則第52条第3項( 地方税法 等改正法 附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は 2012年改正法 附則第5条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた2012年改正前の 地方税法 附則第52条第3項に規定する他の自動車

イからハまでに規定するもののほか、 申請軽自動車 が被災自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第57条第1項に規定する道府県知事が必要と認める事項

2号 道路運送車両法 第22条第1項 《何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その…》 他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面以下「登録事項等証明書」という。の交付を請求することができる。 に規定する 登録事項等証明書 又は同法第72条の3に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面であつて滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることを証するもの

3号 前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることについて当該自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地又は当該自動車等の主たる定置場所在地の道府県知事又は市町村長が証する書類

4号 政令 附則第34条第1項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第57条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、前3号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

2項 政令 附則第34条第3項又は第4項に規定する者が法附則第57条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第34条第5項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

対象区域内用途廃止等自動車等(法附則第57条第2項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の同項各号又は法附則第57条第3項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者(第147条第1項又は第444条第1項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別

法附則第57条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする三輪以上の軽自動車(以下この号において「 申請軽自動車 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該 申請軽自動車 の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別

当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

(1) 既に法附則第53条の2第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(2) 既に法附則第53条の2第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(3) 既に法附則第53条の2第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

(4) 既に法附則第57条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車

(5) 既に法附則第57条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車

(6) 既に法附則第57条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車

(7) 既に 元年10月旧法 附則第52条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(8) 既に 元年10月旧法 附則第52条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(9) 既に 元年10月旧法 附則第52条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

(10) 既に 2012年改正前の 地方税法 附則第52条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(11) 2012年改正前の 地方税法 附則第52条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第57条第2項各号又は第3項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所在地

当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第2号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があつた日

当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第3号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日

当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第57条第2項第2号イ若しくは第3号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日

イからトまでに規定するもののほか、 申請軽自動車 が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第57条第2項又は第3項に規定する道府県知事が必要と認める事項

2号 次に掲げるいずれかの書類

政令 附則第32条の2第2項に規定する主たる定置場所在の道府県の知事が法附則第54条第7項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類

政令 附則第35条第10項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第58条第13項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類

次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類

(1) 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第2号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合 道路運送車両法 第22条第1項 《何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その…》 他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面以下「登録事項等証明書」という。の交付を請求することができる。 に規定する 登録事項等証明書 2)から(4)までにおいて「 登録事項等証明書 」という。)であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は同法第72条の3に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(2)から(4)までにおいて「 検査記録事項等証明書 」という。)であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類

(2) 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第3号に掲げる自動車等(用途を廃止したものに限る。)に該当する場合 登録事項等証明書 であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は 検査記録事項等証明書 であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもののうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第3項に規定する道府県知事が適当と認める書類。以下この号において同じ。

(3) 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第3号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合 登録事項等証明書 であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は 検査記録事項等証明書 であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの、同号に規定する移動させた日を証する書類及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類

(4) 1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 登録事項等証明書 であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は 検査記録事項等証明書 であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもののうち用途を廃止した日の記載がされているもの

3号 政令 附則第34条第3項第2号及び第3号又は同条第4項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第57条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする場合には、前2号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

26条 (政令附則第35条第9項に規定する総務省令で定める書類)

1項 政令 附則第34条第1項に規定する者が法附則第58条第1項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第35条第9項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

被災自動車等の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車等の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別

法附則第58条第1項の規定の適用を受けようとする三輪以上の軽自動車(以下この項において「 申請軽自動車 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)、当該 申請軽自動車 の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別

当該被災自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

(1) 既に法附則第53条の2第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(2) 既に法附則第53条の2第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(3) 既に法附則第53条の2第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

(4) 既に法附則第57条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車

(5) 既に法附則第57条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車

(6) 既に法附則第57条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車

(7) 既に 元年10月旧法 附則第52条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(8) 既に 元年10月旧法 附則第52条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(9) 既に 元年10月旧法 附則第52条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

(10) 既に 2012年改正前の 地方税法 附則第52条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(11) 2012年改正前の 地方税法 附則第52条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

イからハまでに規定するもののほか、 申請軽自動車 が被災自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第58条第1項に規定する市町村長が必要と認める事項

2号 申請軽自動車 について法附則第58条第1項の規定の適用を受けたことを道府県知事が証する書類又は 道路運送車両法 第22条第1項 《何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その…》 他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面以下「登録事項等証明書」という。の交付を請求することができる。 に規定する 登録事項等証明書 第4項第2号ニにおいて「 登録事項等証明書 」という。)若しくは同法第72条の3に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(第4項第2号において「 軽自動車 検査記録事項等証明書 」という。)であつて滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることを証するもの

3号 前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、滅失し、若しくは損壊した自動車等が被災自動車等であることについて当該自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該自動車等の主たる定置場所在地の道府県知事若しくは市町村長が証する書類、被災自動車等の所有者が第463条の19第1項の規定に基づき条例の定めるところにより同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災自動車等の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災自動車等の所有者でなくなつたことについて証する書類

4号 政令 附則第34条第1項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第58条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、第2号の道府県知事が証する書類を提出する場合を除き、前3号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

2項 政令 附則第35条第1項に規定する者が法附則第58条第2項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第35条第9項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

被災二輪自動車等(法附則第58条第2項に規定する被災二輪自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(第444条第1項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場

法附則第58条第2項の規定の適用を受けようとする同項に規定する二輪自動車等(以下この項において「 申請二輪自動車等 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該 申請二輪自動車等 の車両番号又は標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場

当該被災二輪自動車等の所有者につき、既に法附則第58条第2項の規定の適用を受けた被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める同項に規定する二輪自動車等、同条第6項( 2012年改正法 附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第5項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第58条第6項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第7項(2012年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第5項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第58条第7項に規定する他の二輪自動車等又は 2012年改正前の 地方税法 附則第57条第6項( 地方税法 等改正法 附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は2012年改正法附則第12条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第5項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた2012年改正前の 地方税法 附則第57条第6項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第7項( 地方税法 等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は2012年改正法附則第12条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第5項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた2012年改正前の 地方税法 附則第57条第7項に規定する他の二輪自動車等がある場合にはその台数、車両番号又は標識番号及び車台番号

イからハまでに規定するもののほか、 申請二輪自動車等 が被災二輪自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第58条第2項に規定する市町村長が必要と認める事項

2号 被災二輪自動車等が二輪の小型自動車の場合には、 道路運送車両法 第72条の3 《証明書の交付 検査対象軽自動車又は二輪…》 の小型自動車の所有者は、国土交通大臣に対し、第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。 に規定する二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(第5項第3号において「 二輪自動車 検査記録事項等証明書 」という。)であつて滅失し、又は損壊した二輪の小型自動車が被災二輪自動車等であることを証するもの

3号 前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合又は被災二輪自動車等が原動機付自転車及び軽自動車(二輪のものに限る。)の場合には、滅失し、若しくは損壊した法附則第58条第2項に規定する二輪自動車等が被災二輪自動車等であることについて当該二輪自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該二輪自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が証する書類、被災二輪自動車等の所有者が第463条の19第1項の規定に基づき条例で定めるところにより同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災二輪自動車等の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災二輪自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災二輪自動車等の所有者でなくなつたことについて証する書類

4号 政令 附則第35条第1項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第58条第2項の規定の適用を受けようとする場合には、前3号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

3項 政令 附則第35条第2項に規定する者が法附則第58条第3項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第35条第9項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

被災小型特殊自動車(法附則第58条第3項に規定する被災小型特殊自動車をいう。以下この項において同じ。)の所有者(第444条第1項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災小型特殊自動車の標識番号及び主たる定置場

法附則第58条第3項の規定の適用を受けようとする小型特殊自動車(以下この項において「 申請小型特殊自動車 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該 申請小型特殊自動車 の標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場

当該被災小型特殊自動車の所有者につき、既に法附則第58条第3項の規定の適用を受けた被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車、同条第8項( 2012年改正法 附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第6項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第58条第8項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第9項(2012年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第6項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第58条第9項に規定する他の小型特殊自動車又は 2012年改正前の 地方税法 附則第57条第8項( 地方税法 等改正法 附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は2012年改正法附則第12条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第6項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた2012年改正前の 地方税法 附則第57条第8項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第9項( 地方税法 等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される場合又は2012年改正法附則第12条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第6項第1号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた2012年改正前の 地方税法 附則第57条第9項に規定する他の小型特殊自動車がある場合にはその台数、標識番号及び車台番号

イからハまでに規定するもののほか、 申請小型特殊自動車 が被災小型特殊自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第58条第3項に規定する市町村長が必要と認める事項

2号 滅失し、若しくは損壊した小型特殊自動車が被災小型特殊自動車であることについて当該小型特殊自動車が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該小型特殊自動車の主たる定置場所在地の市町村長が証する書類、被災小型特殊自動車の所有者が第463条の19第1項の規定に基づき条例で定めるところにより同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災小型特殊自動車の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災小型特殊自動車の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災小型特殊自動車の所有者でなくなつたことについて証する書類

3号 政令 附則第35条第2項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第58条第3項の規定の適用を受けようとする場合には、前2号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

4項 政令 附則第34条第3項又は第4項に規定する者が法附則第58条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第35条第9項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第57条第2項各号又は第3項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者(第444条第1項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別

法附則第58条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする軽自動車(二輪のものを除く。以下この項において「 申請軽自動車 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号、当該 申請軽自動車 の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別

当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

(1) 既に法附則第53条の2第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(2) 既に法附則第53条の2第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(3) 既に法附則第53条の2第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

(4) 既に法附則第57条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車

(5) 既に法附則第57条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車

(6) 既に法附則第57条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車

(7) 既に 元年10月旧法 附則第52条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(8) 既に 元年10月旧法 附則第52条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(9) 既に 元年10月旧法 附則第52条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

(10) 既に 2012年改正前の 地方税法 附則第52条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車

(11) 2012年改正前の 地方税法 附則第52条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車

当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第57条第2項各号又は第3項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所在地

当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第2号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があつた日

当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第3号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日

当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第57条第2項第2号イ若しくは第3号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日

イからトまでに規定するもののほか、 申請軽自動車 が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第58条第4項又は第5項に規定する市町村長が必要と認める事項

2号 次に掲げるいずれかの書類

申請軽自動車 について法附則第57条第2項又は第3項の規定の適用を受けたことをこれらの規定に規定する道府県知事が証する書類

政令 附則第32条の2第2項に規定する主たる定置場所在の道府県の知事が法附則第54条第7項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類

政令 附則第35条第10項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第58条第13項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類

次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類

(1) 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第2号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合 登録事項等証明書 であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号において「 解体登録事項等証明書 」という。又は 軽自動車検査記録事項等証明書 であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び第7項において「 解体軽自動車検査記録事項等証明書 」という。及び当該自動車等を法附則第53条の2第2項第2号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類

(2) 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第3号に掲げる自動車等(用途を廃止したものに限る。)に該当する場合 登録事項等証明書 であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号において「 用途廃止登録事項等証明書 」という。及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため法附則第58条第4項又は第5項に規定する市町村長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。又は 軽自動車検査記録事項等証明書 であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び第7項において「 用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書 」という。)のうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び持出日証明書類

(3) 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第3号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合 解体登録事項等証明書 又は 解体軽自動車検査記録事項等証明書 、持出日証明書類及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類

(4) 1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 用途廃止登録事項等証明書 又は 用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書 のうち用途を廃止した日の記載がされているもの

3号 政令 附則第34条第3項第2号及び第3号又は第4項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第58条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする場合には、前2号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

5項 政令 附則第35条第4項又は第5項に規定する者が法附則第58条第6項又は第7項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第35条第9項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

対象区域内用途廃止等二輪自動車等(法附則第58条第6項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等をいう。以下この項及び第8項において同じ。)の同条第6項各号又は第7項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者(第444条第1項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)であつた場合には、当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場

法附則第58条第6項又は第7項の規定の適用を受けようとするこれらの規定に規定する二輪自動車等(以下この号において「 申請二輪自動車等 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該 申請二輪自動車等 の車両番号又は標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場

当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の所有者につき、既に法附則第58条第2項の規定の適用を受けた同項に規定する被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等、同条第6項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第7項の規定の適用を受けた同項に規定する他の二輪自動車等又は 2012年改正前の 地方税法 附則第57条第6項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第7項の規定の適用を受けた同項に規定する他の二輪自動車等がある場合にはその台数、車両番号又は標識番号及び車台番号

当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の法附則第58条第6項各号又は第7項に規定する自動車持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所在地

当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第2号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があつた日

当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第3号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日

当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の用途を廃止し、又は解体した日

イからトまでに規定するもののほか、 申請二輪自動車等 が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第58条第6項又は第7項に規定する市町村長が必要と認める事項

2号 原動機付自転車及び軽自動車(二輪のものに限る。)について法附則第58条第6項又は第7項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類

対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第1号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 政令 附則第35条第10項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第58条第13項に規定する対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証する書類(以下この項において「 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書 」という。又は対象区域内用途廃止等二輪自動車等について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この号において「 誓約書 」という。

対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第2号に掲げる二輪自動車等に該当する場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類

(1) 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書 又は 誓約書

(2) 当該二輪自動車等を解体した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書 又は当該二輪自動車等を解体したことを証する書類

対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第3号に掲げる二輪自動車等に該当する場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類

(1) 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書 又は 誓約書 及び法附則第58条第6項第3号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第7項に規定する市町村長が適当と認める書類)(以下(2及び第3号ハにおいて「 持出日証明書類 」という。

(2) 当該二輪自動車等を解体した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書 又は当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び 持出日証明書類

3号 二輪の小型自動車について法附則第58条第6項又は第7項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類

対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第1号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書 又は 二輪自動車検査記録事項等証明書 であつて用途を廃止した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び第8項第3号において「 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書 」という。)のうち用途を廃止した日の記載がされているもの

対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第2号に掲げる二輪自動車等に該当する場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類

(1) 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書 又は 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書 のうち用途を廃止した日の記載がされているもの

(2) 当該二輪自動車等を解体した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書 又は 二輪自動車検査記録事項等証明書 であつて解体した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び第8項第3号において「 解体二輪自動車検査記録事項等証明書 」という。及び当該二輪自動車等を解体したことを証する書類

対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第57条第6項第3号に掲げる二輪自動車等に該当する場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類

(1) 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書 又は 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書 のうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び 持出日証明書類

(2) 当該二輪自動車等を解体した場合 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書 又は 解体二輪自動車検査記録事項等証明書 、当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び 持出日証明書類

4号 政令 附則第35条第4項第2号及び第3号又は第5項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第58条第6項又は第7項の規定の適用を受けようとする場合には、前3号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

6項 政令 附則第35条第7項又は第8項に規定する者が法附則第58条第8項又は第9項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第35条第9項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

対象区域内用途廃止等小型特殊自動車(法附則第58条第8項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車をいう。以下この項及び第9項において同じ。)の同条第8項各号又は第9項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者(第444条第1項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の標識番号並びに主たる定置場

法附則第58条第8項又は第9項の規定の適用を受けようとする小型特殊自動車(以下この号において「 申請小型特殊自動車 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該 申請小型特殊自動車 の標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場

当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の所有者につき、既に法附則第58条第3項の規定の適用を受けた同項に規定する被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車、同条第8項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第9項の規定の適用を受けた同項に規定する他の小型特殊自動車又は 2012年改正前の 地方税法 附則第57条第8項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第9項の規定の適用を受けた同項に規定する他の小型特殊自動車がある場合にはその台数、標識番号及び車台番号

当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の法附則第58条第8項各号又は第9項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所在地

当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第58条第8項第2号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があつた日

当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第58条第8項第3号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日

当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の用途を廃止し、又は解体した日

イからトまでに規定するもののほか、 申請小型特殊自動車 が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第58条第8項又は第9項に規定する市町村長が必要と認める事項

2号 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第58条第8項第1号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、 政令 附則第35条第10項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第58条第13項に規定する対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつたことを証する書類(以下この項において「 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書 」という。又は対象区域内用途廃止等小型特殊自動車について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この項において「 誓約書 」という。

3号 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第58条第8項第2号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書 又は 誓約書 、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類

4号 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第58条第8項第3号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書 又は 誓約書 及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあつては、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第9項に規定する市町村長が適当と認める書類)(以下この号において「 持出日証明書類 」という。)、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類

5号 政令 附則第35条第7項第2号及び第3号又は第8項第2号及び第3号に掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、法附則第58条第8項又は第9項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

7項 対象区域内軽自動車等(法附則第58条第13項に規定する対象区域内軽自動車等をいう。以下この条において同じ。)のうち軽自動車(二輪のものを除く。以下この項において同じ。)の所有者(第444条第1項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない 政令 附則第35条第10項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

対象区域内用途廃止等自動車等(三輪以上の軽自動車に限る。以下この項において同じ。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号、当該対象区域内用途廃止等自動車等の車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別

当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第58条第13項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所在地

当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第2号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があつた日

当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第3号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日

当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第57条第2項第2号イ若しくは第3号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日

イからホまでに規定するもののほか、法附則第58条第13項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項

2号 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第1号の規定に該当する自動車等であつた場合には、 用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書

3号 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第2号に掲げる自動車等に該当する場合で、当該自動車等の用途を廃止したときにあつては 用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書 、当該自動車等を同号イに規定する 引取業者 以下この号において「 引取業者 」という。)に引き渡したときにあつては 解体軽自動車検査記録事項等証明書 及び当該自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類(次号において「 引取証明書 」という。)、当該自動車等を解体したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書及び当該自動車等を解体したことを証する書類

4号 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第57条第2項第3号に掲げる自動車等に該当する場合で、当該自動車等の用途を廃止したときにあつては 用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書 及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下この号において「 持出日証明書類 」という。)、当該自動車等を同項第3号イに規定する 引取業者 に引き渡したときにあつては 解体軽自動車検査記録事項等証明書 引取証明書 及び持出日証明書類、当該自動車等を解体したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書、当該自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類

8項 対象区域内軽自動車等のうち二輪自動車等(法附則第58条第2項に規定する二輪自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(第444条第1項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない 政令 附則第35条第10項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

対象区域内用途廃止等二輪自動車等の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)であつた場合には、当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場

当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の法附則第58条第13項に規定する自動車持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所在地

当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第2号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があつた日

当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第3号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日

当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の用途を廃止し又は解体した日

イからホまでに規定するもののほか、法附則第58条第13項に規定する対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項

2号 当該二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)である場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第1号に掲げる二輪自動車等に該当する場合対象区域内用途廃止等二輪自動車等について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この号において「 誓約書 」という。

対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第2号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては 誓約書 、当該二輪自動車等を解体したときにあつては当該二輪自動車等を解体したことを証する書類

対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第3号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては 誓約書 及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下このハにおいて「 持出日証明書類 」という。)、当該二輪自動車等を解体したときにあつては当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類

3号 当該二輪自動車等が二輪の小型自動車である場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第1号に掲げる二輪自動車等に該当する場合 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書

対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第2号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書 、当該二輪自動車等を解体したときにあつては 解体二輪自動車検査記録事項等証明書 及び当該二輪自動車等を解体したことを証する書類

対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第58条第6項第3号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書 及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下このハにおいて「 持出日証明書類 」という。)、当該二輪自動車等を解体したときにあつては 解体二輪自動車検査記録事項等証明書 、当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類

9項 対象区域内軽自動車等のうち小型特殊自動車の所有者(第444条第1項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない 政令 附則第35条第10項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる事項を記載した書類

対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の標識番号及び主たる定置場

当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の法附則第58条第13項に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所在地

当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第58条第8項第2号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があつた日

当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第58条第8項第3号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日

当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の用途を廃止し、又は解体した日

イからホまでに規定するもののほか、法附則第58条第13項に規定する対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項

2号 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第58条第8項第1号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、対象区域内用途廃止等小型特殊自動車について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この項において「 誓約書 」という。

3号 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第58条第8項第2号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては 誓約書 、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類

4号 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第58条第8項第3号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては 誓約書 及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下この号において「 持出日証明書類 」という。)、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類

27条 (法附則第59条第1項の総務省令で定める事実)

1項 法附則第59条第1項に規定する総務省令で定める事実は、新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次条第1項第1号において同じ。及びそのまん延防止のための措置の影響により2020年2月1日から法附則第59条第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする地方団体の徴収金の納期限までの間( 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第26号)の施行の日から2月を経過した日前に納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金にあつては、同年2月1日から同法の施行の日から2月を経過する日までの間)における連続する1月以上の期間の収入金額(納税者又は特別徴収義務者の事業に係る収入金額をいう。以下この条において同じ。)を当該期間の初日の1年前の日から当該期間の末日の1年前の日までの期間の収入金額で除して得た割合がおおむね100分の八十以下となつたこととする。

28条 (法附則第60条第1項の総務省令で定めるところにより証明がされた場合等)

1項 法附則第60条第1項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた場合は、次の各号に掲げる書類のいずれかを同項に規定する 耐震改修 以下この項において「 耐震改修 」という。)の日から6月以内に、同項に規定する耐震基準不適合既存住宅につき同項の規定により読み替えて適用される第73条の27の2第1項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出することにより証明がされた場合とする。

1号 当該耐震基準不適合既存住宅の 耐震改修 に係る工事を請け負つた建設業者その他の者から交付を受けた書類で新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により法附則第60条第1項の個人が当該耐震基準不適合既存住宅の取得をした日から6月以内に耐震改修に係る工事が完了しなかつた旨、耐震改修に係る契約を締結した年月日及び耐震改修をした年月日を明らかにする書類

2号 法附則第60条第1項の個人の当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかつた事実の詳細、 耐震改修 に係る契約を締結した年月日及び耐震改修をした年月日を明らかにする書類

2項 法附則第60条第1項の規定の適用がある場合における 第7条の7 《法第73条の27の2第1項の証明を受ける…》 方法 法第73条の27の2第1項に規定する総務省令で定める証明を受ける方法は、同項の規定の適用を受けるべき住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令第37条の18第2項の基準に適合する旨を証す の規定の適用については、「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した」とあるのは、「 耐震改修 の」とする。

29条 (法附則第63条第2項の総務省令で定める書類)

1項 法附則第63条第2項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 法附則第63条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を証する書類

2号 法附則第63条第1項に規定する特例対象資産の一覧表

附 則(1955年8月1日総理府令第30号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 地方税法施行規則 の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は1956年度分から、法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は1955年9月1日以後に申告する分から、法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は1956年度分の市町村民税から、督促状に関する部分はこの府令施行の日以後に交付する分から、法人の事業税の申告書の様式に関する部分はこの府令施行の日以後に申告する分から、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する部分は1956年4月1日以後の申告に係る分から、その他の部分は1955年度分の地方税から適用する。

3項 この府令による改正後の 地方税法施行規則 第6条第3項の規定は、1955年7月1日の属する事業年度分から適用する。

附 則(1955年9月19日総理府令第45号)

1項 この府令は、1955年11月1日から施行する。

附 則(1955年11月24日総理府令第55号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1955年7月1日の属する事業年度分から適用する。

附 則(1956年4月24日総理府令第30号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(第18条を除く。)は、1956年6月1日から施行する。

2項 この府令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新府令 」という。)第17条の規定は、1956年4月1日以後において使用する電気に対して課する電気ガス税から適用する。

附 則(1956年5月15日総理府令第35号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年4月10日総理府令第18号) 抄

1項 この府令は、 地方税法 の一部を改正する法律(1957年法律第60号。附則第1条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税及び電気ガス税に関する部分は、1957年7月1日から施行する。

2項 この府令による改正後の 地方税法施行規則 の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び法人の市町村民税に関する部分は1957年4月1日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は1957年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は1957年度分の地方税から適用する。

3項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、この府令による改正後の 地方税法施行規則 の規定は、当該法人でない社団又は財団の1957年4月1日以後に開始する事業年度分の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該法人でない社団又は財団の同日前に開始した事業年度分の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、この府令による改正後の 地方税法施行規則 の規定は、当該法人でない社団又は財団の1957年4月1日以後に開始する事業年度分の事業税から適用する。

附 則(1957年6月4日総理府令第33号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年7月1日総理府令第40号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年10月14日総理府令第69号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年4月5日総理府令第25号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1958年度分の地方税から適用する。

附 則(1958年8月21日総理府令第71号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行し、1958年度分の地方道路譲与税及び軽油引取税から適用する。

附 則(1959年3月31日総理府令第18号)

1項 この府令は、1959年4月1日から施行する。

2項 この府令による改正後の 地方税法施行規則 中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する改正部分( 第5条の2 《地方税関係手続用電子情報処理組織による申…》 告 法第72条の32第1項の規定により同項の申告以下この項から第3項までにおいて「特定申告」という。を行う内国法人は、同条第1項に規定する申告書記載事項又は同項に規定する添付書類記載事項を、特定申告 の改正規定を除く。)は、1959年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する分から、固定資産税に関する改正部分は、1959年度分から適用する。

附 則(1959年5月27日総理府令第35号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年8月31日総理府令第51号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1959年度分の地方道路譲与税及び軽油引取税から適用する。

附 則(1959年12月26日総理府令第66号) 抄

1項 この府令は、 地方税法 の一部を改正する法律(1959年法律第149号)の施行の日(1960年1月1日)から施行する。

附 則(1960年4月22日総理府令第21号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 地方税法施行規則 中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する改正部分は、1960年4月1日の属する事業年度分から適用する。

附 則(1960年7月1日自治省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年8月8日自治省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1960年度分の軽油引取税から適用する。

附 則(1961年4月30日自治省令第9号) 抄

1項 この省令は、 地方税法 の一部を改正する法律(1961年法律第74号。附則第1条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定及び附則第4項、第5項及び第8項の規定は、1961年5月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい の規定は、この省令(附則第1条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税から適用する。

附 則(1961年4月30日自治省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1961年度分の固定資産税から適用する。

附 則(1961年9月5日自治省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下「 個人の道府県民税等 」という。)に関する規定は、1962年度分の 個人の道府県民税等 から適用し、1961年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

附 則(1962年3月31日自治省令第6号) 抄

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新令 」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税(以下「 個人の道府県民税等 」という。)に関する規定は、1962年度分の 個人の道府県民税等 から適用し、1961年度分の個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

3項 新令 中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税(以下本項において「 法人の道府県民税等 」という。)の規定(新令第3条中第6号様式の2に関する部分の規定及び 第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が 中第20号様式の2に関する部分の規定を除く。)は、この省令の施行の日の属する事業年度分の 法人の道府県民税等 から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

6項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 第11条第1項 《政令第52条の2の2第3項に規定する総務…》 省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置と の規定は、1962年度の固定資産税から適用し、1961年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1962年6月1日自治省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月29日自治省令第21号)

1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1963年3月5日自治省令第8号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1963年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から、 第10条の3 《政令第49条の4第1項の施設 政令第4…》 9条の4第1項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設以下本条において「取水施設等」という。の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同1の構内に所在するものと の規定は、1963年度分の固定資産税から適用し、1962年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1963年3月20日自治省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年4月1日自治省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに 及び 第5条の2 《地方税関係手続用電子情報処理組織による申…》 告 法第72条の32第1項の規定により同項の申告以下この項から第3項までにおいて「特定申告」という。を行う内国法人は、同条第1項に規定する申告書記載事項又は同項に規定する添付書類記載事項を、特定申告 の改正規定、 第14条 《固定資産税に係る書類の様式 固定資産税…》 について、次の表の上欄に掲げる書類その備付けを法第380条第2項の規定により電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第15条の5の2において同じ。の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の の改正規定(「徴税令書」を「納税通知書」に改める部分に限る。並びに第1号様式、第1号の二様式、第2号様式、第4号様式及び第25号の二様式の改正規定は1963年10月1日から、附則第3項の規定は狩猟法の一部を改正する法律(1963年法律第23号)の施行の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 の第5号の十四様式については、1964年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

附 則(1963年8月31日自治省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年1月30日自治省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月31日自治省令第7号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「 個人の道府県民税等 」という。)に関する規定は、1964年度分の 個人の道府県民税等 から適用し、1963年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

附 則(1964年5月28日自治省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税(以下本項において「 法人の道府県民税等 」という。)に関する規定は、1964年4月1日の属する事業年度分の 法人の道府県民税等 及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等については、なお従前の例による。

3項 新規則 中第14号の二様式は、1965年度分の個人の事業税から適用する。

附 則(1964年10月31日自治省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 附則第12項第1号の規定は、1964年10月1日から適用する。

附 則(1965年3月31日自治省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。

2条 (機械設備等を定める総理府令の廃止)

1項 地方税法 第349条の3第6項 《6 前項に規定する外航船舶及び準外航船舶…》 以外の船舶のうち、離島航路整備法1952年法律第226号第2条第2項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標 の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令(1956年総理府令第27号)は、廃止する。

3条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「 個人の道府県民税等 」という。)に関する部分は、1965年度分の 個人の道府県民税等 から適用し、1964年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

4条 (特別区たばこ消費税に関する規定の適用)

1項 新規則 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の規定及び第16号の二様式は、1965年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る特別区たばこ消費税から適用する。

5条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 次条の規定の適用がある場合を除き、 新規則 中固定資産税に関する部分は、1965年度分の固定資産税から適用し、1964年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6条

1項 新規則 第10条の5 《法第348条第2項第7号の2の地域等 …》 法第348条第2項第7号の2に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則1957年厚生省令第41号第9条の2第1号に掲げる第1種特別地域とする。 2 法第348条第2項第7号の2に規定する総務 の規定は、1965年1月2日以後において取得された同条に規定する機械設備等について1966年度分の固定資産税から適用する。

2項 1965年1月1日以前に取得された機械設備等で旧 地方税法 第349条の3第6項 《6 前項に規定する外航船舶及び準外航船舶…》 以外の船舶のうち、離島航路整備法1952年法律第226号第2条第2項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標 の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令の適用を受けていたものに対して課する1967年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1965年5月29日自治省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「 法人の道府県民税等 」という。)に関する規定は、1965年4月1日の属する事業年度分の 法人の道府県民税等 及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

3項 新規則 中法人の事業税に関する規定は、1965年4月1日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

4項 新規則 第26号様式及び第30号様式は、1966年度分の固定資産税から適用し、1965年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1966年3月31日自治省令第5号) 抄

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「 個人の道府県民税等 」という。)に関する部分は、1966年度分の 個人の道府県民税等 から適用し、1965年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

附 則(1966年5月30日自治省令第11号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は、1966年6月1日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は、1966年8月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「 法人の道府県民税等 」という。)に関する規定は、1966年4月1日以後に終了する事業年度分の 法人の道府県民税等 及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算中の事業年度の所得に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

3項 新規則 中法人の事業税に関する規定は、1966年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度の所得に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1966年8月20日自治省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第22条第3項の改正規定は、1966年度分の軽油引取税から適用する。

附 則(1966年10月20日自治省令第26号) 抄

1項 この省令は、1967年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第10項、第11項及び第14項の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 の規定(附則第10項、第11項及び第14項の規定を除く。)は、個人の道府県民税及び市町村民税(分離課税に係る所得割を除く。次項において同じ。)の納税通知書、給与支払報告書並びに個人の道府県民税及び市町村民税の納期限変更告知書及び督促状(分離課税に係る所得割について使用する場合の当該納期限変更告知書及び督促状を除く。)に関する部分にあつては 施行日 以後に交付し、又は提出する分から、その他の部分にあつては施行日以後に支払われるべき 退職手当等 に係る分から適用する。

附 則(1966年12月26日自治省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第5号の三様式、第5号の四様式、第5号の五様式、第5号の七様式、第5号の十様式、第5号の十二様式、第14号の二様式、第26号様式及び第30号様式は、1967年度分の個人の道府県民税、個人の事業税、個人の市町村民税及び固定資産税から適用し、1966年度分までの個人の道府県民税、個人の事業税、個人の市町村民税及び固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1967年5月31日自治省令第11号)

1項 この省令は、1967年6月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第5号の三様式、第5号の五様式、第5号の七様式、第5号の十様式及び第17号様式は、1967年度分の個人の道府県民税及び個人の市町村民税から適用し、1966年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が の四、 第11条 《政令第52条の2の2第3項の機械及び装置…》 等 政令第52条の2の2第3項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設にお の二及び 第15条の2 《法第349条の5第4項に規定する新設大規…》 模償却資産等に係る課税標準額の計算方法 法第349条の5第4項の規定によつて新設大規模償却資産以下本条において「新設資産」という。又は新設資産以外の大規模の償却資産以下本条において「在来資産」という の規定は、1967年度分の固定資産税から適用し、1966年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1967年7月31日自治省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第22条第3項の表は、1967年度の軽油引取税から適用する。

4項 新規則 第10号様式、第20号様式、第21号様式、第22号様式及び第22号の二様式は、1967年6月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1967年9月16日自治省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年12月26日自治省令第36号)

1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定( 第2条の5 《退職所得申告書の記載事項 法第50条の…》 7第1項第5号及び第328条の7第1項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 退職所得申告書を提出する者の氏名、その者の法第50条の二及び第328条に規定する退職手当等以下 の規定を除く。)は、1968年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税から適用し、1967年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第2条の5 《退職所得申告書の記載事項 法第50条の…》 7第1項第5号及び第328条の7第1項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 退職所得申告書を提出する者の氏名、その者の法第50条の二及び第328条に規定する退職手当等以下 の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同条に規定する特別徴収票について適用し、同日前に提出する当該特別徴収票については、なお従前の例による。

附 則(1968年3月30日自治省令第9号)

1項 この省令は、1968年4月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 附則第8項第8号及び第9号の規定は、1968年度分の固定資産税から適用し、1967年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1968年4月27日自治省令第12号) 抄

1項 この省令は、1968年7月1日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は1968年6月1日から、不動産取得税に関する改正規定は公布の日から施行する。

附 則(1968年8月5日自治省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の 地方税法施行規則 第3条の3 《法第53条第61項の届出 法第53条第…》 1項前段に規定する法人のうち法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、次の各号に掲げる処分、届出又は失効の区分に応じ、当該各号に掲げる日ま の規定は、1968年8月5日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお効力を有する。

附 則(1968年9月21日自治省令第28号) 抄

1項 この省令は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1968年12月28日自治省令第34号)

1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 の規定は、1969年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1968年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1969年4月9日自治省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表第19号様式は、1969年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1968年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (個人の事業税に関する規定の適用)

1項 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の規定は、1969年度分の個人の事業税から適用し、1968年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (固定資産税に関する規定の適用等)

1項 新規則 附則第8条第5号及び第6号の規定は、1969年度分の固定資産税から適用し、1968年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 1969年度分の固定資産税に限り、 新規則 第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が の十一中「 前年 度に係る事業計画」とあるのは「1969年度に係る事業計画」と読み替えるものとする。

附 則(1969年5月31日自治省令第16号)

1項 この省令は、1969年6月1日から施行する。

附 則(1969年7月28日自治省令第24号) 抄

1項 この省令は、1969年10月1日から施行する。

3項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 第10条の3 《政令第49条の4第1項の施設 政令第4…》 9条の4第1項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設以下本条において「取水施設等」という。の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同1の構内に所在するものと の規定は、1970年度分の固定資産税から適用する。

附 則(1969年12月27日自治省令第34号)

1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定は、1970年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1969年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第11条第2項の規定は、1970年度分の固定資産税から適用し、1969年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1970年4月17日自治省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条の改正規定は1970年6月1日から、第5号の五様式の改正規定は1971年1月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)は、1970年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1969年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 改正前の 地方税法施行規則 第3号様式、第3号様式別表三及び第3号様式別表四は、1970年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

3項 新規則 第5号の五様式は、1971年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

3条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新規則 附則第8条第9号及び第10号の規定は、1970年度分の固定資産税から適用し、1969年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新規則 附則第9条の規定は、1970年6月1日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

附 則(1970年5月25日自治省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年7月1日自治省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年12月28日自治省令第29号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分等)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第5号の四様式及び第17号様式別表は、1971年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1970年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第5号の九様式及び第5号の十四様式は、この省令の施行の日以後に提出する 退職所得申告書 及び特別徴収票について適用し、同日前に提出するこれらの退職所得申告書又は特別徴収票については、なお従前の例による。

3項 市町村は、前項に規定する様式については、当分の間、改正前の 地方税法施行規則 第5号の九様式及び第5号の十四様式によることができる。

附 則(1971年3月30日自治省令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。ただし、 第9条の2 《法第149条第1項第2号の専ら可燃性天然…》 ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等 法第149条第1項第2号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自 の改正規定は同年7月1日から、附則第8条の次に2条を加える改正規定並びに第5号の五様式(雑損控除に関する部分に限る。)、第24号様式及び第25号の二様式の改正規定は1972年1月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 次項に定めるものを除き、改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1971年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1970年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第5号の五様式中雑損控除に関する部分の規定は、1972年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1971年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の事業税に関する規定の適用)

1項 新規則 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の規定は、1971年4月1日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、 地方税法 の一部を改正する法律(1971年法律第11号)附則第3条第1項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 地方税法 1950年法律第226号第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の 地方税法施行規則 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の規定は、なおその効力を有する。

4条 (娯楽施設利用税に関する規定の適用)

1項 1971年度に限り、 新規則 第9条の2第1項 《法第149条第1項第2号に規定する専ら可…》 燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法1951年法律第185号第58条に規定する自動車 の表の8月の項中「3分の1に相当する額」とあるのは、「6分の1に相当する額」とする。

5条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新規則 第10条の3の2から 第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が の四までの規定は、1971年度分の固定資産税から適用し、1970年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第2項の規定は、1970年1月2日以後に新設された同項に規定する管路について1971年度分の固定資産税から適用し、1970年1月1日以前に新設された同項に規定する管路に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1971年8月31日自治省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年10月23日自治省令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17号様式別表及び第18号様式の改正規定は、1972年1月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第17号様式別表は、1972年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1971年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第18号様式は、この省令の施行の日以後に提出する給与支払報告又は特別徴収に係る 給与所得者 異動届出書について適用し、同日前に提出する給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。

附 則(1971年12月22日自治省令第26号)

1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第5号の四様式及び第5号の十二様式は、1972年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1971年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1972年4月1日自治省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5号の五様式、第5号の六様式、第5号の十一様式及び第5号の十二様式の改正規定は、1973年1月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 次項に定めるものを除き、改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)は、1972年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1971年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第5号の五様式、第5号の六様式、第5号の十一様式及び第5号の十二様式は、1973年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1972年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新規則 第10条の3 《政令第49条の4第1項の施設 政令第4…》 9条の4第1項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設以下本条において「取水施設等」という。の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同1の構内に所在するものと の二、 第10条の3 《政令第49条の4第1項の施設 政令第4…》 9条の4第1項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設以下本条において「取水施設等」という。の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同1の構内に所在するものと の四及び 第10条の5第1項 《法第348条第2項第7号の2に規定する総…》 務省令で定める地域は、自然公園法施行規則1957年厚生省令第41号第9条の2第1号に掲げる第1種特別地域とする。 の規定は、1972年度分の固定資産税から適用し、1971年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第4項の規定は、1972年1月2日以後に新設された同項に規定する電力ケーブルについて1973年度分の固定資産税から適用し、1972年1月1日以前に新設された同項に規定する電力ケーブルについては、なお従前の例による。

附 則(1972年6月1日自治省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月29日自治省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 地方税法施行規則 第10条の6の3の規定は、1972年度分の固定資産税から適用する。

附 則(1972年12月26日自治省令第29号)

1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 の規定は、1973年度分の個人の事業税並びに道府県民税及び市町村民税から適用し、1972年度分までの個人の事業税並びに道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1973年4月26日自治省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第9条の2第1項 《法第149条第1項第2号に規定する専ら可…》 燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法1951年法律第185号第58条に規定する自動車 の改正規定及び電気ガス税に関する改正規定は1973年6月1日から、第5号の七様式及び第5号の十二様式の改正規定は1974年1月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第5号の七様式及び第5号の十二様式は、1974年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1973年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の事業税に関する規定の適用)

1項 新規則 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の規定は、1973年4月1日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。

4条 (娯楽施設利用税に関する規定の適用)

1項 新規則 第9条の2第1項 《法第149条第1項第2号に規定する専ら可…》 燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法1951年法律第185号第58条に規定する自動車 の規定の適用については、1973年度に限り、同項の表8月の項中「7月」とあるのは「6月」と、「2分の一」とあるのは「3分の一」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と7月中に収入したゴルフ場の娯楽施設利用税の額の2分の1に相当する額との合計額」とする。

5条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新規則 の規定中固定資産税に関する部分は、1973年度分の固定資産税から適用し、1972年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 改正前の 地方税法施行規則 次項において「 旧規則 」という。第11条の2 《法第349条の3第4項の船舶 法第34…》 9条の3第4項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。 1 次に掲げる船舶以下この項において「総トン数五百トン以上の船舶等」という。であつて、 の規定は、1972年3月31日までの間において新設された同条に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。

3項 旧規則 附則第6条第2項の規定は、1972年3月31日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。

附 則(1973年6月16日自治省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「 法人の道府県民税等 」という。)に関する規定は、1973年4月1日以後に終了する事業年度分の 法人の道府県民税等 及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

3項 新規則 中法人の事業税に関する規定は、1973年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1973年6月30日自治省令第17号) 抄

1項 この省令は、1973年7月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第12条 《住宅用地が同1の者によつて所有されていな…》 い場合における政令第52条の11第2項の規定の適用 専ら人の居住の用に供する家屋又は政令第52条の11第1項の家屋の敷地の用に供されている土地でその一部が住宅用地法第349条の3の2第1項に規定する 及び附則第7条の規定は、1974年度分の固定資産税から適用し、1973年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日において土地を所有する者に係る当該土地に対して課する特別土地保有税については、 新規則 第16条の20第1項 《政令第54条の42第1項の規定による申請…》 及び事業計画書の提出は、法第601条第1項に規定する非課税土地第4項において「非課税土地」という。として使用し、又は使用させようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項につい新規則第16条の22第3項において準用する場合を含む。)中「第601条第1項に規定する 非課税土地 ࿸第3項において「非課税土地」という。)として使用しようとした日の属する月の翌翌月の末日までに」とあるのは、「1973年8月31日までに」とする。

附 則(1973年9月29日自治省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年12月17日自治省令第32号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分等)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第5号の四様式、第5号の十様式及び第17号様式別表は、1974年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1973年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第5号の九様式は、この省令の施行の日以後に提出する 退職所得申告書 について適用し、同日前に提出する退職所得申告書については、なお従前の例による。

3項 市町村は、前項に規定する様式については、当分の間、改正前の 地方税法施行規則 第5号の九様式によることができる。

附 則(1974年1月25日自治省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月30日自治省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第1号の三様式の表及び第3号様式別表3の表は、1974年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1973年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の事業税に関する規定の適用)

1項 新規則 第4条の2 《社会保険診療に係る特別療養費の証明 法…》 第72条の23第3項第1号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する の規定は、1974年4月1日(次条において「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税に関する部分は、1974年度分の固定資産税から適用し、1973年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第11条 《政令第52条の2の2第3項の機械及び装置…》 等 政令第52条の2の2第3項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設にお の規定は、 施行日 以後に新設された同条に規定する設備について、1975年度分の固定資産税から適用する。

3項 改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。第11条第1項 《政令第52条の2の2第3項に規定する総務…》 省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置と の規定は、1974年3月31日までの間において新設された同項に規定するでん粉廃液の濃縮設備については、なおその効力を有する。

4項 旧規則 附則第6条第2項の規定は、1967年1月2日から1974年1月1日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。

5条 (特別土地保有税に関する規定の適用)

1項 新規則 第16条の12第2項 《2 政令第54条の20第2号に規定する総…》 務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保管する施設のうち卸売市場法施行規則1971年農林省令第52号第7条第5項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設とする。 の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては1974年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては、1974年1月1日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(1974年6月8日自治省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「 法人の道府県民税等 」という。)に関する規定は、1974年5月1日以後に終了する事業年度分の 法人の道府県民税等 及び同日以後の解散による清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散による清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

3項 新規則 第6号様式別表七、第6号様式別表八及び第6号様式別表九は、1974年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

4項 新規則 第6号様式、第7号様式、第8号様式及び第10号様式は、1974年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

附 則(1974年8月19日自治省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第15号の八様式及び第15号の8の二様式の改正規定は、1974年10月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 附則第11条の規定は、1974年4月1日以後に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税について適用し、同日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3項 道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の 地方税法施行規則 第9条の3 《法第156条の自動車の取得のために通常要…》 する価額 法第156条に規定する自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 初めて道路運 に定める様式によることができる。

附 則(1974年12月16日自治省令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分等)

1項 改正後の 地方税法施行規則 第5号の四様式、第5号の十様式及び第17号様式別表は、1975年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1974年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 市町村は、 退職所得申告書 の様式については、当分の間、改正前の 地方税法施行規則 第5号の九様式によることができる。

附 則(1974年12月27日自治省令第46号)

1項 この省令は、1975年1月1日から施行する。

附 則(1975年3月31日自治省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第1号の三様式及び第3号様式別表三は、1975年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1974年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 新規則 の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1975年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4条 (法人の事業税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお、従前の例による。

2項 新規則 第6号様式を1975年5月1日前に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用する場合においては、「所得金額総額⑳円年35010,000円以下の金額(21)/100円年35010,000円を超え年70010,000円以下の金額(22)/100年70010,000円を超える金額(23)/100計(21)+(22)+(23)(24)軽減税率不適用法人の金額(25)/100」とあるのは、「所得金額総額⑳円年30010,000円以下の金額(21)/100円年30010,000円を超え年60010,000円以下の金額(22)/100年60010,000円を超える金額(23)/100計(21)+(22)+(23)(24)軽減税率不適用法人の金額(25)/100」とする。

3項 新規則 第8号様式及び第10号様式の改正規定中「30010,000円」を「35010,000円」に、「60010,000円」を「70010,000円」に改正する部分は、1975年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新規則 の規定中固定資産税に関する部分は、1975年度分の固定資産税から適用し、1974年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (特別土地保有税に関する規定の適用)

1項 新規則 の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1975年度分から適用し、1974年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新規則 の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7条 (電気税に関する規定の適用)

1項 新規則 附則第9条及び附則第9条の2の規定は、1975年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

附 則(1975年7月5日自治省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の表の改正規定及び第35号様式の次に一様式を加える改正規定は、1975年10月1日から施行する。

2項 道府県は、 地方税法 1950年法律第226号)第700条の14第2項の申告書の様式については、当分の間、 地方税法 の一部を改正する法律(1975年法律第18号)による改正前の 地方税法 第700条の14の規定に基づく様式によることができる。

附 則(1975年8月22日自治省令第13号)

1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1975年12月16日自治省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分等)

1項 改正後の 地方税法施行規則 第5号の四様式、第5号の十様式及び第17号様式別表は、1976年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1975年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 市町村は、 退職所得申告書 の様式については、当分の間、改正前の 地方税法施行規則 第5号の九様式によることができる。

附 則(1976年3月31日自治省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。ただし、附則第9条及び 第9条の2 《法第149条第1項第2号の専ら可燃性天然…》 ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等 法第149条第1項第2号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自 の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1976年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1975年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の事業税に関する規定の適用)

1項 新規則 第6号様式別表七は、1976年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新規則 附則第4条の規定は、1975年1月1日以後の 地方税法 等の一部を改正する法律( 1976年法律第7号 。次項において「 1976年法律第7号 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

2項 改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第4条の規定は、1974年12月31日以前に行われた 1976年法律第7号 の規定による改正前の 地方税法 附則第12条第1項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、 旧規則 附則第4条の見出し中「 政令 」とあるのは「旧政令」と、同条第1項中「政令」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1976年政令第58号)附則第4条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下本条において「旧政令」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第1号中「法」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律࿸1976年法律第7号。以下本条において「 1976年法律第7号 」という。)附則第4条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる1976年法律第7号による改正前の法」と、「 租税特別措置法 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)による改正前の 租税特別措置法 以下本条において「 租税特別措置法 」という。)」と、「 租税特別措置法施行令 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1975年政令第60号)による改正前の 租税特別措置法施行令 」と、同条第2項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「 租税特別措置法 」とあるのは「 租税特別措置法 」と、同条第3項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第4項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「法」とあるのは「1976年法律第7号附則第4条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる1976年法律第7号による改正前の法」とする。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用等)

1項 次項から第4項までに定めるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1976年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、1975年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 旧規則 附則第6条第2項の規定は、1975年1月1日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

3項 新規則 附則第6条第5項の規定は、1975年1月2日以後において取得された同項に規定する電子計算機について、1976年度分の固定資産税から適用する。

4項 旧規則 附則第6条第6項の規定は、1975年1月1日までの間において取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

5項 1976年法律第7号 附則第7条第16項に規定する自治省令で定める電子計算機は、 旧規則 附則第6条第6項に規定する電子計算機のうち、その記憶容量(検査用ビットを除く。)が百万ビット未満であるものとする。

6条 (軽自動車税に関する規定の適用)

1項 新規則 第16条の2 《卸売販売業者等が徴する書類 第8条の規…》 定は、法第465条第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第16条の四までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類について準用する。 2 第8条の2の規定は、法 の規定は、1976年度分の軽自動車税から適用し、1975年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

7条 (電気税に関する規定の適用)

1項 新規則 附則第9条及び附則第9条の2の規定は、1976年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

8条 (特別土地保有税に関する規定の適用)

1項 新規則 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の七、 第16条の13 《政令第54条の24第3項の倉庫業を営む者…》 等 政令第54条の24第3項に規定する総務省令で定める倉庫業を営む者は、倉庫業法1956年法律第121号第7条第1項の倉庫業者倉庫業法施行規則1956年運輸省令第59号第3条の8第1項に規定する水面 の二及び 第16条の22第1項第3号 《政令第54条の45第1項に規定する総務省…》 令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号附則第14条第1項第1号の規定による貸付けを受けた者地方公共団体その出資され、又は拠出された金額土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、1976年度分から適用し、1975年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の七及び 第16条の13 《政令第54条の24第3項の倉庫業を営む者…》 等 政令第54条の24第3項に規定する総務省令で定める倉庫業を営む者は、倉庫業法1956年法律第121号第7条第1項の倉庫業者倉庫業法施行規則1956年運輸省令第59号第3条の8第1項に規定する水面 の二(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第16条の22第1項第3号 《政令第54条の45第1項に規定する総務省…》 令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号附則第14条第1項第1号の規定による貸付けを受けた者地方公共団体その出資され、又は拠出された金額土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、1975年4月1日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9条 (税率の引上げに伴う軽油引取税の申告納入書の様式)

1項 1976年法律第7号 附則第13条第1項第1号の引渡し又は移出に係る軽油引取税の特別徴収義務者が当該軽油引取税を申告納入する場合における 新規則 第18条の規定の適用については、同条の規定に基づく第35号様式中「15,000円」とあるのは「4,500円」とする。

10条 (事業所税に関する規定の適用)

1項 新規則 第24条の8第6項の規定の適用については、1976年10月1日前に終了する事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業並びに同日前に行われる第701条の31第1項第7号に規定する事業所用 家屋 の新築又は増築に限り、同項中「第16条の7第7項及び第8項」とあるのは、「 地方税法施行規則 の一部を改正する省令(1976年自治省令第9号)による改正前の 地方税法施行規則 第10条の6の2第2項及び 第11条の4第1項 《法第349条の3第8項に規定する総務省令…》 で定める路線は、離島振興法1953年法律第72号第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域にその全部若しくは一部が含まれる離島、奄美群島振興開発特別措置法1954年法律第189号第1条に規 」とする。

附 則(1976年8月6日自治省令第24号)

1項 この省令は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1976年12月15日自治省令第34号)

1項 この省令は、 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 1976年政令第308号 。以下「 1976年政令第308号 」という。)の施行の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第5号の四様式は、1977年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1976年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税(以下「 法人の道府県民税等 」という。)に関する部分は、1975年10月1日以後に終了する事業年度分の 法人の道府県民税等 について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

4項 新規則 第6号様式別表三、同号様式別表四、同号様式別表4の二、第20号様式別表三、同号様式別表四及び同号様式別表4の二は、この省令の施行の日以後に申告書( 地方税法 1950年法律第226号第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 若しくは第2項又は 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 若しくは第2項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。以下同じ。)を提出する 法人の道府県民税等 について適用し、同日前に申告書を提出した法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

5項 1976年政令第308号 附則第3項第1号に規定する届出は、 新規則 第6号様式別表三、同号様式別表四、同号様式別表4の二、第20号様式別表三、同号様式別表四及び同号様式別表4の2により 地方税法施行令 1950年 政令 第245号第9条の7第9項又は第48条の13第10項(同令第57条の2において準用する場合を含む。)に規定する 外国の法人税等 地方税法 第53条第8項 《8 前項の法人が納付すべき当該事業年度分…》 の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税 又は 第321条の8第8項 《8 前項の法人が納付すべき当該事業年度分…》 の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税同法第734条第3項において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等をいう。)の額の控除に関する事項を記載した書類(次項において「 外国の法人税等の額の控除に関する届出書 」という。)を1976年政令第308号附則第3項第1号に規定する都道府県知事又は市町村長に提出して行うものとする。

6項 1976年政令第308号 附則第4項の規定による通知は、前項の規定により提出した 外国の法人税等 の額の控除に関する届出書の写し一通を1976年政令第308号附則第4項に規定する関係都道府県知事及び市町村長に送付して行うものとする。

附 則(1977年3月31日自治省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

2条 (電気税に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第16条の4 《市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第473条第4項の規定により、法第477条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第34号の2の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなけれ の規定は、1977年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。

3条 (事業所税に関する規定の適用)

1項 新規則 第24条の12 《政令第56条の54の施設 政令第56条…》 の54に規定する総務省令で定める施設は、国若しくは地方公共団体の補助又は株式会社日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金若しくは農業近代化資金の貸付けを受けて設置される消費地食肉冷蔵施設とす の規定は、 施行日 以後に行われる 地方税法 第701条の31第1項第7号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する 事業所用家屋 以下この条において「 事業所用 家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき 地方税法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する 新増設に係る事業所税 以下この条において「 新増設に係る事業所税 」という。並びに施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び1977年以後の年分の個人の事業に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税並びに施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

4条 (自動車取得税に関する規定の適用)

1項 新規則 附則第11条の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

附 則(1977年12月17日自治省令第21号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分等)

1項 改正後の 地方税法施行規則 第3号様式別表一及び別表二、第5号の四様式並びに第17号様式別表は、1978年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1977年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 市町村は、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書の様式については、前項の規定にかかわらず、1978年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、改正前の 地方税法施行規則 第3号様式別表1から別表四までによることができる。

附 則(1978年3月31日自治省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

2条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1978年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の規定は、法人の 施行日 以後に取得する 租税特別措置法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式等 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律( 1978年法律第11号 。以下「 1978年法律第11号 」という。)附則第15条第2項の規定の適用を受ける1978年法律第11号による改正前の 租税特別措置法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等(以下この条において「 特例適用特定株式等 」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得した同項に規定する特定株式等( 特例適用特定株式等 を除く。)については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 地方税法 の一部を改正する法律(1978年法律第9号)附則第4条第2項の規定により 地方税法 第73条の2第12項 《12 土地区画整理法による土地区画整理事…》 業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の二農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域 の規定の適用を受けたい旨の申出をしようとする者は、その旨及び次に掲げる事項を記載した申出書により道府県知事に申出をしなければならない。

1号 申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所

2号 地方税法 第73条の2第12項 《12 土地区画整理法による土地区画整理事…》 業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の二農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域 保留地予定地である土地 以下「 保留地予定地である土地 」という。)について 地方税法 第73条の2第12項 《12 土地区画整理法による土地区画整理事…》 業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の二農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域 の契約が締結された日

3号 地方税法 第73条の2第12項 《12 土地区画整理法による土地区画整理事…》 業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の二農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域 の契約に基づき 保留地予定地である土地 について使用し、又は収益することができることとなつた日

4号 その他参考となるべき事項

2項 前項の規定による申出書には、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。

5条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 第11条の4第1項第2号 《法第349条の3第8項に規定する総務省令…》 で定める路線は、離島振興法1953年法律第72号第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域にその全部若しくは一部が含まれる離島、奄美群島振興開発特別措置法1954年法律第189号第1条に規 の規定の適用については、同号に規定する新帯広空港の供用が開始されるまでの間、同号中「新帯広空港」とあるのは、「帯広空港」とする。

6条 (電気税に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の4 《市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第473条第4項の規定により、法第477条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第34号の2の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなけれ の規定は、 施行日 以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

7条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新規則 第24条の8第5項の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業及び1978年以後の年分の個人の事業に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。並びに施行日以後に行われる 地方税法 第701条の31第1項第7号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する 事業所用家屋 以下この条において「 事業所用 家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき 地方税法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する 新増設に係る事業所税 以下この条において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

8条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の7第3項(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、1978年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、1977年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第16条の7第3項(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第16条の22 《政令第54条の45第1項の土地等 政令…》 第54条の45第1項に規定する総務省令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号附則第14条第1項第1号の規定による貸付けを受けた者地方公共 の規定は、 施行日 以後に行われる 土地の譲渡 について適用し、施行日前に行われた土地の譲渡については、なお従前の例による。

9条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第11条第2号の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。

10条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 1978年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、 新規則 附則第13条第1項第1号中「 第16条の22第1項第1号 《政令第54条の45第1項に規定する総務省…》 令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号附則第14条第1項第1号の規定による貸付けを受けた者地方公共団体その出資され、又は拠出された金額 」とあるのは、「 地方税法施行規則 の一部を改正する省令(1978年自治省令第7号)による改正前の 地方税法施行規則 第16条の22第1項第1号 《政令第54条の45第1項に規定する総務省…》 令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号附則第14条第1項第1号の規定による貸付けを受けた者地方公共団体その出資され、又は拠出された金額 」とする。

附 則(1978年8月19日自治省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1978年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び自動車取得税から適用する。

附 則(1979年3月31日自治省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は同年4月16日から、軽油引取税に関する改正規定は同年6月1日から、附則第13条の次に1条を加える改正規定は1980年4月1日から施行する。

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第9条の4第2項 《2 法第157条第1項第1号ロに規定する…》 乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒 の規定は、1979年度分の個人の市町村民税から適用し、1978年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第5号の九様式は、1979年以後に支払うべき 退職手当等 地方税法 第23条第1項第6号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び同法第292条第1項第6号に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)について適用し、同年前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

3条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第6条第1項の規定は、 地方税法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係 政令 の整備等に関する政令(1979年政令第67号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の 地方税法施行令 附則第11条第2項の規定の適用を受ける重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

2項 旧規則 附則第6条第5項の規定は、 地方税法 等の一部を改正する法律(1979年法律第12号)附則第7条第7項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第15条第7項の規定の適用を受ける電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

3項 旧規則 附則第6条第6項の規定は、1964年4月1日から1979年3月31日までの間に取得されたそう又は池のうち冷却のために使用するものに対して課する1981年度までの各年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第16条の7第5項各号」とあるのは「 地方税法施行規則 の一部を改正する省令(1979年自治省令第8号)による改正前の 地方税法施行規則 第16条の7第5項各号」と、「1978年1月1日」とあるのは「1979年3月31日」と、「 租税特別措置法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 又は 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の規定の適用を受けるもの」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号)による改正前の 租税特別措置法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 又は 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の規定の適用を受けたもの」とする。

4条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の7第5項第1号の規定は、1979年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後において取得される構築物について適用し、 施行日 前に取得された構築物については、なお従前の例による。

2項 新規則 第16条の22第1項 《政令第54条の45第1項に規定する総務省…》 令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号附則第14条第1項第1号の規定による貸付けを受けた者地方公共団体その出資され、又は拠出された金額 の規定は、 施行日 以後に行われる 土地の譲渡 について適用し、施行日前に行われた土地の譲渡については、なお従前の例による。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 旧規則 附則第11条第3号の規定は、 施行日 前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお効力を有する。

附 則(1979年6月8日自治省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の 地方税法施行規則 第24条の2第1号 《政令第56条の17の2の国の雇用に関する…》 助成に係る者 第24条の2 政令第56条の17の2に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。 1 政令第56条の17の2第1号に掲げる者で雇用保険法施行規則1975 、第2号及び第3号の規定は、この省令の施行の日前の日における雇入れに係る同条第1号、第2号及び第3号に掲げる者については、なおその効力を有する。

附 則(1979年9月28日自治省令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 改正後の 地方税法施行規則 第17号様式別表は、1980年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1979年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1979年12月28日自治省令第29号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 改正後の 地方税法施行規則 第1号の三様式及び第5号の四様式は、1980年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1979年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1980年3月31日自治省令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。ただし、 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の四及び第18条の2の改正規定は同年6月1日から、附則第13条の2の改正規定は1981年4月1日から施行する。

2条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)附則第5条第5項第2号の規定は、1979年1月2日以後において取得された同号に規定する施設について、1980年度分の固定資産税から適用する。

2項 新規則 附則第6条第4項及び第7項の規定は、1980年度分の固定資産税から適用し、1979年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 1979年3月31日までに取得された改正前の 地方税法施行規則 附則第6条第12項の表の第13項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の7第5項第1号の規定は、1980年1月2日以後において取得される構築物について適用し、同日前に取得された構築物については、なお従前の例による。

2項 新規則 第16条の7第10項の表の第2号の規定は、1980年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後において取得されるしや音覆いについて適用し、 施行日 前に取得されたしや音覆いについては、なお従前の例による。

4条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新規則 第18条の2の規定(木材注薬業に関する部分に限る。)は、1980年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。

5条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新規則 第44号様式は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業及び1980年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この項において「 事業に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第45号様式及び第48号様式は、 施行日 以後に行われる 地方税法 第701条の31第1項第7号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する 事業所用家屋 以下この項において「 事業所用 家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき 地方税法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する 新増設に係る事業所税 以下この項において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(1980年8月6日自治省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5条 (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の規定による改正後の 地方税法施行規則 第17条の9第1項の規定は、1980年度分の自動車取得税から適用し、1979年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

附 則(1980年12月3日自治省令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。ただし、第5号の四様式、第5号の七様式、第5号の十二様式及び第17号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第5号の四様式、第5号の七様式、第5号の十二様式及び第17号様式別表は、1981年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1980年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前の 地方税法施行規則 第6条の4第2項 《2 前項の法人は、あらかじめ主たる事務所…》 又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第10号の二様式により届け出なければならない。 1 請求をする法人の名称、所在地及び法人番号 2 修正した分割基準の明細 3 分割基準について誤りを の規定によりなされている届出は、 新規則 第6条の4第2項 《2 前項の法人は、あらかじめ主たる事務所…》 又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第10号の二様式により届け出なければならない。 1 請求をする法人の名称、所在地及び法人番号 2 修正した分割基準の明細 3 分割基準について誤りを の規定による届出とみなす。

附 則(1981年3月31日自治省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第16条の4の4 《法第485条の13第1項のたばこ税に係る…》 課税定額の算定方法 法第485条の13第1項に規定するたばこ税に係る課税定額は、次の算式によつて算定するものとする。 算式 A×C×2/B 算式の符号 A 前々年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額 の次に3条を加える改正規定、第18条の2の改正規定及び第34号様式の次に三様式を加える改正規定1981年6月1日

2号 第24条の21 《政令第56条の66の施設 政令第56条…》 の66に規定する総務省令で定める施設は、信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。 の次に1条を加える改正規定1981年10月1日

3号 第24条の9第2号 《政令第56条の43第3項第5号の防災に関…》 する施設又は設備 第24条の9 政令第56条の43第3項第5号に規定する総務省令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。 1 指定都市等の条例の規定に基づき設置する喫煙所 2 の改正規定 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1980年法律第35号)の施行の日

4号 第16条の14 《政令第54条の32第2項第3号の土地等 …》 政令第54条の32第2項第3号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 当該土地の価額政令第54条の三十三各号に掲げる土地の区分に応じ、当 に1項を加える改正規定、 第16条の15 《政令第54条の32第4項第1号の土地の取…》 得等 政令第54条の32第4項第1号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第16条の14第1項に規定する土地の取得とする。 2 政令第54条の32第4項第3号に規定する総務省令で定める土地の取得は に1項を加える改正規定、 第16条の17 《政令第54条の34第2項第7号の価額等 …》 政令第54条の34第2項第7号に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。 1 第16条の14第1項第1号に掲げる場合 当該土地に係る政令第54条 に1項を加える改正規定及び 第24条の3 《政令第56条の27の施設 政令第56条…》 の27に規定する総務省令で定める施設は、家畜飼養管理用施設、農舎、農産物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ及びきのこ栽培施設とする。 の次に1条を加える改正規定農住 組合 法(1980年法律第86号)の施行の日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第1号の三様式は、1981年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1980年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1981年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 新規則 第3条の2 《政令第9条の6の2第1項の割合等 政令…》 第9条の6の2第1項、第9条の6の3第1項、第9条の7第6項及び第28項並びに第9条の7の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。第1号イ及び第2号において同じ。に規定する総務省令で定める割合は の規定並びに第6号様式別表三及び別表4の二並びに第20号様式別表三及び別表4の二は、1981年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の7第10項及び 第16条の13第2項 《2 政令第54条の24第3項に規定する総…》 務省令で定める規模、構造その他の要件は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる容積、床面積又は野積面積を有するものであること。 イ 容器に入つていない粉状又は粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫 の規定は、 施行日 以後において取得される償却資産又は倉庫について適用し、施行日前に取得された償却資産又は倉庫については、なお従前の例による。

4条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新規則 第24条の9第1号 《政令第56条の43第3項第5号の防災に関…》 する施設又は設備 第24条の9 政令第56条の43第3項第5号に規定する総務省令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。 1 指定都市等の条例の規定に基づき設置する喫煙所 2 の規定並びに第44号様式別表四及び第45号様式別表三は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業及び1981年以後の年分の個人の事業に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この条において「 事業所用 家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この条において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(1981年6月6日自治省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年6月8日から施行する。ただし、第24条の21の2の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2条 (適用区分等)

1項 改正前の 地方税法施行規則 第24条の2 《政令第56条の17の2の国の雇用に関する…》 助成に係る者 政令第56条の17の2に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。 1 政令第56条の17の2第1号に掲げる者で雇用保険法施行規則1975年労働省令第 の規定は、1981年6月8日前に雇い入れられた同条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる者並びに作業環境に適応させるための訓練を同日前に受け始めた同条第4号に掲げる者については、なおその効力を有する。

附 則(1981年9月29日自治省令第24号)

1項 この省令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1981年12月23日自治省令第31号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。ただし、第5号の四様式及び第17号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第3条 《法人の道府県民税に係る申告書等の様式 …》 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、第5条 《法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告…》 書等の様式 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が 及び 第10条の2 《法人の都民税に係る申告書等の様式 法第…》 734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の の規定に基づく申告書等の様式については、1984年3月31日までの間、改正前の 地方税法施行規則 の規定に基づく申告書等の様式によることができる。

2項 新規則 第5号の四様式及び第17号様式別表は、1982年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1981年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1982年3月31日自治省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。ただし、附則第13条第1項及び 第14条 《固定資産税に係る書類の様式 固定資産税…》 について、次の表の上欄に掲げる書類その備付けを法第380条第2項の規定により電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第15条の5の2において同じ。の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の の改正規定並びに附則第3条第1項の規定は、1983年4月1日から施行する。

2条 (道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第1号様式、第1号の二様式、第1号の2の二様式及び第1号の2の三様式は、1982年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税( 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1982年法律第10号)附則第3条に規定する 特定中間申告書 以下この条において「 特定中間申告書 」という。)に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税を除く。)について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税及び特定中間申告書に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第13条第1項及び 第14条 《固定資産税に係る書類の様式 固定資産税…》 について、次の表の上欄に掲げる書類その備付けを法第380条第2項の規定により電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第15条の5の2において同じ。の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の の規定は、1983年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1982年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第6号の二様式及び第20号の二様式は、 施行日 以後に終了する事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第6号様式、第6号様式別表五及び第8号様式は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 第11条の4第1項第2号 《法第349条の3第8項に規定する総務省令…》 で定める路線は、離島振興法1953年法律第72号第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域にその全部若しくは一部が含まれる離島、奄美群島振興開発特別措置法1954年法律第189号第1条に規 の規定は、1982年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1981年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 1982年政令第75号)附則第5条第5項の規定によつて読み替えられた改正後の 地方税法施行令 1950年政令第245号)附則第11条第19項に規定する自治省令で定める肥料又は家畜の飼料を生産するためのでん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備は、次に掲げるものとする。

1号 でん粉廃液全濃縮装置及びこれに附属する脱汁装置、貯りゆう装置、加温装置、消泡装置、分離装置、汽缶装置、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備

2号 租税特別措置法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 又は 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の規定に該当する乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、前処理装置、貯りゆう装置、破砕装置その他の附属設備

3号 租税特別措置法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 又は 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の規定に該当する脱水装置、乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、貯りゆう装置その他の附属設備

6条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の6第11項 《11 法第586条第2項第2号ヌに規定す…》 る総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法1994年法律第9号第2条第8項に規定する排出水に係る処理施設のうち、沈澱でん又は の規定は、 施行日 以後において取得される浮基礎について適用し、施行日前に取得された浮基礎については、なお従前の例による。

附 則(1982年7月23日自治省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5条 (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の規定による改正後の 地方税法施行規則 第17条の9第1項の規定は、1982年度分の自動車取得税から適用し、1981年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

附 則(1982年10月25日自治省令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定、第15号の二様式から第15号の五様式まで、第15号の6の二様式及び第15号の七様式の改正規定並びに第36号様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第3条の規定は、1983年4月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用等)

1項 改正後の 地方税法施行規則 第5号の四様式、第5号の五様式及び第17号様式別表は、1983年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1982年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 市町村は、1982年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の納税通知書については、この省令による改正前の 地方税法施行規則 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに に定める様式によることができる。

3条 (料理飲食等消費税に係る領収証及びその写しの様式に関する経過措置)

1項 道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の 地方税法施行規則 第9条の3 《法第156条の自動車の取得のために通常要…》 する価額 法第156条に規定する自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 初めて道路運 に定める様式によることができる。

附 則(1983年3月31日自治省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。

2条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第6号様式、第6号様式別表4の三、第7号様式及び第8号様式は、1983年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1983年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1982年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第10条の5 《法第348条第2項第7号の2の地域等 …》 法第348条第2項第7号の2に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則1957年厚生省令第41号第9条の2第1号に掲げる第1種特別地域とする。 2 法第348条第2項第7号の2に規定する総務 の規定は、1982年1月2日以後に取得された同条に規定する障壁その他の構築物に対して課する1983年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の 地方税法施行規則 第4項において「 旧規則 」という。第10条の5 《法第348条第2項第7号の2の地域等 …》 法第348条第2項第7号の2に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則1957年厚生省令第41号第9条の2第1号に掲げる第1種特別地域とする。 2 法第348条第2項第7号の2に規定する総務 に規定する障壁その他の構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第11条 《政令第52条の2の2第3項の機械及び装置…》 等 政令第52条の2の2第3項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設にお の二及び新規則附則第6条第14項の規定は、1983年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1982年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4項 1980年4月1日から1982年3月31日までの間に取得された 旧規則 附則第6条第12項の表の第2項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新規則 第15条の4 《法第352条の2第1項に規定する総務省令…》 で定める場合等 法第352条の2第1項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第352条の2第1項に規定する共用土地で同項各号に掲げる要件を満たすもの以下本項から第4項までに の規定は、1984年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6項 新規則 附則第8条の3第6項第3号イ及びロの規定は、1982年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

4条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の13第2項 《2 政令第54条の24第3項に規定する総…》 務省令で定める規模、構造その他の要件は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる容積、床面積又は野積面積を有するものであること。 イ 容器に入つていない粉状又は粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫 の規定は、 施行日 以後において取得される施設について適用し、施行日前に取得された施設については、なお従前の例による。

2項 新規則 第16条の22第1項第3号 《政令第54条の45第1項に規定する総務省…》 令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号附則第14条第1項第1号の規定による貸付けを受けた者地方公共団体その出資され、又は拠出された金額 ロ(4)、同号ハ、同項第4号ロ及び同項第5号ロの規定は、1982年1月1日以後に同項第3号から第5号までに掲げる譲渡がされた土地について適用し、同日前にこれらの規定に掲げる譲渡がされた土地については、なお従前の例による。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第11条の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新規則 第24条の8第9項及び第24条の十二(第701条の32第1項に規定する 事業に係る事業所税 以下この項において「 事業に係る事業所税 」という。)に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業及び1983年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び1983年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第24条の8第9項及び第24条の十二(第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この項において「 新増設に係る事業所税 」という。)に関する部分に限る。並びに 第24条の13 《 削除…》 の規定は、 施行日 以後に行われる法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この項において「 事業所用 家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(1983年7月1日自治省令第21号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の五及び 第1条の7第22号 《法第19条第9号の処分 第1条の7 法第…》 19条第9号の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。 1 納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知 2 徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分 3 担保の徴取 の改正規定は、1983年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1983年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、改正前の 地方税法施行規則 第5号の四様式、第5号の七様式、第5号の十様式、第5号の十二様式及び第17号様式別表によることができるものとし、1982年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1983年10月13日自治省令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、改正後の 地方税法施行規則 の規定中固定資産税に関する部分は、1984年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1983年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 償却資産に係る申告書については、1985年12月31日までの間、改正前の 地方税法施行規則 第26号様式によることができる。

附 則(1983年12月17日自治省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第24号様式及び第25号様式の改正規定は1984年1月1日から、第36号様式及び第38号様式から第39号の二様式までの改正規定は1985年4月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第17条の九及び第21条、地方道路譲与税法施行規則第2条、 石油ガス譲与税法施行規則 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 並びに 自動車重量譲与税法施行規則 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定は、1983年度分の自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用する。

附 則(1984年3月31日自治省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。ただし、 第2条の5 《退職所得申告書の記載事項 法第50条の…》 7第1項第5号及び第328条の7第1項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 退職所得申告書を提出する者の氏名、その者の法第50条の二及び第328条に規定する退職手当等以下 の次に1条を加える改正規定、第5号の八様式の改正規定、第5号の十四様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第3条第1項及び第2項の規定は1984年7月1日から、 第1条の9 《納税証明事項 政令第6条の21第1項第…》 6号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第53条第3項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第4項に規定する控除対象通算適用前欠損 の次に1条を加える改正規定及び附則第3条第3項の規定は1985年4月1日から施行する。

2条 (法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税に関する経過措置)

1項 改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。第1条の3の4 《都市計画税に関する規定の都への準用 法…》 第735条第1項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する都市計画税については、第1条の規定にかかわらず、都を市とみなして第24条の29の2の規定を準用する。 の規定並びに第1号様式、第1号の二様式、第1号の2の二様式及び第1号の2の三様式は、1984年4月1日(次項において「 施行日 」という。)前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なおその効力を有する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第1号様式、第1号の二様式、第6号様式、第7号様式、第8号様式、第9号様式、第10号様式、第11号様式、第20号様式、第20号の三様式、第21号様式、第22号様式、第22号の二様式及び第22号の三様式は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なお従前の例による。

3条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 1985年7月1日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が第50条の五及び第328条の5第2項の納入申告書を市町村長に提出する場合における当該納入申告書の様式については、 旧規則 第2条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当分の間、市…》 町村長は、法第321条の4第1項又は第5項の規定により指定した特別徴収義務者に前項の表の四の上欄に掲げる通知書の交付同条第7項法第321条の6第2項において準用する場合を含む。の規定による法第321条 に定める様式によることができる。

2項 1985年7月1日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。

3項 1984年12月31日までに締結される 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 1984年政令第61号)による改正後の 地方税法施行令 第7条の15の3第1項第3号 《法第34条第1項第5号イ1iに規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第7項第1号に規定する新生命保険契約等当該新生命保険契約等が他の保険契約共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。に附帯して締結したものである に掲げる契約に係る 新規則 第1条の10 《政令第7条の4の2第2項の金融機関 政…》 令第7条の4の2第2項第1号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商 の規定の適用については、1985年度分及び1986年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第3号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、同号ハ中「であり、かつ、当該 年金共済契約 に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。

4条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 第11条の4 《法第349条の3第8項の路線及び航空機 …》 法第349条の3第8項に規定する総務省令で定める路線は、離島振興法1953年法律第72号第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域にその全部若しくは一部が含まれる離島、奄美群島振興開発特 の規定は、1984年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1983年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 等の一部を改正する法律(1984年法律第7号。以下この項において「 改正法 」という。)附則第14条第4項の規定によりなお効力を有することとされる 改正法 による改正前の 地方税法 附則第15条第8項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(改正法による改正後の 地方税法 附則第15条第7項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する1985年度分までの固定資産税については、 旧規則 附則第6条第6項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 政令 」とあるのは、「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1984年政令第61号)附則第6条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 地方税法施行令 」とする。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 第17条の9第2項、第17条の10第4項及び第17条の11第2項の規定は、1984年度以後の年度分の自動車取得税について適用し、1983年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

6条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新規則 第19条第1項、第21条第2項及び第22条第4項の規定は、1984年度以後の年度分の軽油引取税について適用し、1983年度分までの軽油引取税については、なお従前の例による。

附 則(1984年6月29日自治省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条第1項の改正規定は、1984年7月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 第17号様式別表は、1985年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1984年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1984年12月6日自治省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第5号の四様式は、1985年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1984年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1984年12月26日自治省令第32号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 法人の道府県民税、市町村民税及び都民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金を納付する者が当該地方団体の徴収金を納付する場合における当該地方団体の徴収金に添える納付書の様式については、1984年12月25日において当該地方団体の徴収金に添える納付書の様式が光学式文字読み取り方式である場合に限り、当分の間、従前の例によることができる。

附 則(1985年2月26日自治省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

2条 (道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 の規定中道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する部分は、1985年4月1日以後に行われた 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1984年法律第88号)第1条の規定による改正後の 地方税法 第74条の4第1項 《たばこ税の課税標準は、第74条の2第1項…》 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等第3項第2号イにおいて「売渡し等」という。に係る製造たばこの本数とする。 に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税及び同法第467条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

附 則(1985年3月30日自治省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第18条の二及び第36号様式の改正規定並びに附則第4条の規定1985年10月1日

2号 附則第5条第1項の規定( 雇用保険法施行規則 」とあるのを「 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(1983年労働省令第6号)による改正前の 雇用保険法施行規則 」と読み替える部分に限る。)1986年1月1日

3号 附則第13条の2の改正規定1986年4月1日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当分の間、市…》 町村長は、法第321条の4第1項又は第5項の規定により指定した特別徴収義務者に前項の表の四の上欄に掲げる通知書の交付同条第7項法第321条の6第2項において準用する場合を含む。の規定による法第321条 ただし書に規定するやむを得ない事情があると認める場合において、 地方税法施行規則 の一部を改正する省令(1984年自治省令第5号。次項において「 1984年改正省令 」という。)附則第3条第1項の規定を適用するときは、同項中「1985年7月1日」とあるのは、「1986年7月1日」とする。

2項 新規則 第2条の6 《特別徴収に係る納入 給与所得に係る個人…》 の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合法第747条の6第2項に規定する方法により納入する場合を除く。には、当該納入金に第5号の十五 に規定するやむを得ない事情があると認める場合において、 1984年改正省令 附則第3条第2項の規定を適用するときは、同項中「1985年7月1日」とあるのは、「1986年7月1日」とする。

3条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 第10条の3 《政令第49条の4第1項の施設 政令第4…》 9条の4第1項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設以下本条において「取水施設等」という。の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同1の構内に所在するものと の規定は、1985年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1984年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 1982年4月1日から1984年3月31日までの間に取得された改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第6条第9項の表の第13項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 1980年4月1日から1984年3月31日までの間に取得された 旧規則 附則第6条第12項の表の第4項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新規則 第18条の2第6項の規定は、1985年10月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

5条 (事業所税に関する経過措置)

1項 旧規則 第24条の2 《政令第56条の17の2の国の雇用に関する…》 助成に係る者 政令第56条の17の2に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。 1 政令第56条の17の2第1号に掲げる者で雇用保険法施行規則1975年労働省令第 の規定(同条第2号に係る部分に限る。)は、1987年12月31日までに同号に掲げる者がある場合における同日までに開始する事業年度分の法人の事業及び1987年以前の年分の個人の事業に対して課すべき 地方税法 次項において「」という。第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第24条の2の見出し中「 政令 」とあるのは「 旧政令 」と、同条各号列記以外の部分中「政令」とあるのは「 地方税法施行令 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(1985年政令第63号)附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下この条において「 旧政令 」という。)」と、同条第2号中「政令」とあるのは「旧政令」と、「 雇用保険法施行規則 」とあるのは「 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(1983年労働省令第6号)による改正前の 雇用保険法施行規則 」とする。

2項 旧規則 第24条の17の規定は、1985年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に行われた第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課する法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 については、なおその効力を有する。

6条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新規則 第6号様式、第6号様式別表一、第7号様式、第8号様式、第10号様式、第20号様式、第20号様式別表一、第20号の三様式、第21号様式及び第22号の二様式は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

7条 (事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第6号様式別表五、第6号様式別表5の二及び第6号様式別表10の二は、 施行日 以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第14号の二様式は、1986年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、1985年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1985年11月26日自治省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第1号の三様式及び第5号の四様式は、1986年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1985年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月31日自治省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

2条 (手持品課税に係る道府県たばこ消費税の申告方法等)

1項 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第14号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第3項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第1号様式によるものとする。

2項 改正法 附則第5条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する「卸売販売業者等」をいう。次項において同じ。又は小売販売業者が道府県たばこ消費税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第16号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

3項 改正法 附則第5条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、 新規則 第8条の6 《返還に係る製造たばこの品目ごとの数量につ…》 いての明細を記載した書類の添付 法第74条の14第1項の規定による控除又は同条第2項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等は、当該控除又は還付に係る法第74条の10第1項又は第3項の規定によ の規定により改正法第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 から第3項まで又は第5項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて改正法附則第5条第2項の規定により道府県たばこ消費税が課された、又は課されるべきであつた旨を証するに足りる書類に基づいて、当該製造たばこの本数をその品目ごとに記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

3条 (個人の市町村民税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第15条の規定は、1986年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1985年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第7条第3項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2の二及び第35条の3の規定の適用については、改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第16条及び第17条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧規則 附則第16条中「 租税特別措置法施行規則 」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(1985年大蔵省令第16号)附則第7項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行規則 次条において「 租税特別措置法施行規則 」という。)」と、「 政令 」とあるのは「 地方税法施行令 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(1986年政令第82号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の 地方税法施行令 次条において「 旧令 」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、旧規則附則第17条中「政令」とあるのは「 旧令 」と、「 租税特別措置法施行規則 」とあるのは「 租税特別措置法 施行規則」と、「法」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第14号)附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 」とする。

4条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 第11条第1項 《政令第52条の2の2第3項に規定する総務…》 省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置と の規定は、1986年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1985年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 旧規則 附則第5条第7項に規定する設備に対して課する1985年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5条 (手持品課税に係る市町村たばこ消費税の申告方法等)

1項 改正法 附則第9条第3項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第2号様式によるものとする。

2項 改正法 附則第9条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。又は小売販売業者が市町村たばこ消費税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に 新規則 第34号の2の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

3項 附則第2条第3項の規定は、 改正法 附則第9条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る 新法 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 、第2項又は第4項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、「 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 」とあるのは「 第9条第2項 《2 前項の場合において、相続人が2人以上…》 あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 」と、「道府県たばこ消費税」とあるのは「市町村たばこ消費税」と読み替えるものとする。

4項 前3項の規定は、特別区たばこ消費税について準用する。この場合において、第1項中「別記第2号様式」とあるのは「別記第3号様式」と、第2項及び前項中「市町村たばこ消費税」とあるのは「特別区たばこ消費税」と読み替えるものとする。

6条 (電気税に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の3 《申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出…》 第8条の8の規定は、法第473条第2項の指定を受けようとする卸売販売業者等について準用する。 の規定は、1986年4月1日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、 施行日 以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

7条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の6第10項 《10 法第586条第2項第2号リに規定す…》 る総務省令で定める汚水の処理施設は、豚、牛又は馬のふん尿の処理施設のうち、沈澱でん又は浮上装置、汚泥処理装置、濾ろ過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄装置、中和装置、凝ぎよう集沈澱でん装置、生物化学的処 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1986年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1985年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第16条の6第10項 《10 法第586条第2項第2号リに規定す…》 る総務省令で定める汚水の処理施設は、豚、牛又は馬のふん尿の処理施設のうち、沈澱でん又は浮上装置、汚泥処理装置、濾ろ過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄装置、中和装置、凝ぎよう集沈澱でん装置、生物化学的処 の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(1986年5月30日自治省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月30日自治省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が の七及び附則第8条の3の2の規定は、1988年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1987年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 改正前の 地方税法施行規則 附則第6条第17項の規定は、1987年4月1日前に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「法附則第15条第19項に規定する自治省令」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律࿸1986年法律第94号。以下本項において「 国鉄関連改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第15条第19項に規定する総務省令」とし、同項第1号及び第3号中「法附則第15条第19項」とあるのは「国鉄関連改正法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第15条第19項」と、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは「国鉄関連改正法第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」と、「第349条の3第23項」とあるのは「国鉄関連改正法附則第3条第10項の規定によりなお効力を有することとされる国鉄関連改正法第1条の規定による改正前の 地方税法 第349条の3第23項 《23 信用協同組合及び信用協同組合連合会…》 、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課 」とする。

3条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第11条及び 第11条の2 《法第349条の3第4項の船舶 法第34…》 9条の3第4項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。 1 次に掲げる船舶以下この項において「総トン数五百トン以上の船舶等」という。であつて、 の規定は、1987年4月1日以後に取得する自動車に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に取得する自動車に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日自治省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2条 (法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第6号様式、第6号様式別表五、第6号様式別表5の二、第8号様式、第10号様式、第21号様式及び第22号の二様式は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なお従前の例による。

3条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 第10条の3 《政令第49条の4第1項の施設 政令第4…》 9条の4第1項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設以下本条において「取水施設等」という。の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同1の構内に所在するものと の規定は、1987年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1986年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、1986年1月1日までの間に建設されたトンネルに対して課する1987年度分の固定資産税に係る新規則第10条の3第1項の規定の適用については、同条中「奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域」とあるのは「奈良市の区域」と、「除く。)並びに国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(1987年自治省令第10号)による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(1956年総理府令第31号)第1条の4第1項に規定する区域(東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域及び横浜市の区域を除く。)」とあるのは「除く。࿹」とする。

4条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新規則 第24条の6第2項 《2 政令第56条の39に規定する総務省令…》 で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設を使用する国際路線に就航する各航空機の客席時間数当該航空機の客席数貨物の運送の用に供する航空機にあつては、同じ型式の旅客の運送の用に供 の規定は、1987年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び1987年以後の年分の個人の事業( 施行日 前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき 地方税法 以下「」という。第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。並びに施行日以後に行われる第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この条において「 事業所用 家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この条において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び1987年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 1989年4月1日前に終了する事業年度分の法人の事業及び1989年前の年分の個人の事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 の税額を納付する場合における第701条の46第1項及び法第701条の47第1項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第701条の49第2項の修正申告書の様式については、改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第44号様式(別表1から別表四まで)によることができる。

3項 1989年4月1日前に行われる 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき 新増設に係る事業所税 の税額を納付する場合における第701条の48の申告書及び同条の申告書に係る法第701条の49第2項の修正申告書の様式については、 旧規則 第45号様式(別表1から別表三まで)によることができる。

附 則(1987年5月20日自治省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月19日自治省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月30日自治省令第29号)

1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第4号の二様式及び第5号の二様式は、1987年10月1日以後に納期限(第5号の二様式にあつては、申告納入すべきであつた納期限をいう。以下同じ。)が到来する道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に納期限が到来する道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1987年12月4日自治省令第32号)

1項 この省令は、 総合保養地域整備法 附則第3条の施行の日(1987年12月5日)から施行する。

附 則(1987年12月28日自治省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。ただし、 第2条の3第2項第3号 《2 法第45条の3第3項及び第317条の…》 3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 2 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、 及び 第7条の2第2号 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 第7条の2 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年 の改正規定並びに第5号の四様式、第5号の七様式、第17号様式別表、第48号の二様式から第48号の七様式まで、第48号の八様式及び第48号の九様式の改正規定は、1988年1月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。第2条の3第1項第2号 《法第45条の3第2項及び第317条の3第…》 2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 及び第2項第5号の規定は、1989年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第2号中「 租税特別措置法 1957年法律第26号第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 に規定する利子所得」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号)第9条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 に規定する利子所得」とする。

2項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第1号の三様式、第5号の四様式、第5号の七様式及び第17号様式別表は、1988年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1987年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3項 1988年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る 新規則 第17号様式別表については、 旧規則 第17号様式別表によることができる。この場合において、 地方税法 の一部を改正する法律(1987年法律第94号)による改正後の 地方税法 以下この項において「 新法 」という。第34条第5項 《5 租税特別措置法第4条の4第1項に規定…》 する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第1項第5号及び第5号の3の規定は、適用しない。 又は 第314条の2第5項 《5 租税特別措置法第4条の4第1項に規定…》 する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第1項第5号及び第5号の3の規定は、適用しない。 に規定する配偶者特別控除額に相当する金額があるときは、当該様式の摘要の欄に配偶者の給与所得等( 新法 第23条第1項第7号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ ロに規定する給与所得等をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び給与所得等以外の所得の合計額を記載するものとする。

3条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式記載要領を除く。)は、1988年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下本条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 旧規則 第3条 《法人の道府県民税に係る申告書等の様式 …》 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、 の表、 第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が の表及び 第10条の2 《法人の都民税に係る申告書等の様式 法第…》 734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の の表(別表1に関する部分に限る。)は、 施行日 前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

3項 新規則 第7号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。及び第20号の三様式の表は、 施行日 以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新規則 第6号様式別表4の3の表、第6号の二様式の表、第11号様式の表、第20号様式の表、第20号様式別表4の3の表、第20号の二様式の表、第21号様式の表、第22号様式の表及び第22号の三様式の表は、 施行日 以後に確定する法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

4条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第6号様式の表、第8号様式の表及び第9号様式の表(法人の事業税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第7号様式の表(法人の事業税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

5条 (1988年度の利子割額に係る道府県間の精算の特例)

1項 1988年度に限り、 新規則 第3条の6第1項 《削除…》 の規定の適用については、同項の表中「1月から5月まで」は「4月及び5月」とする。

附 則(1988年3月31日自治省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。ただし、附則第13条の3の改正規定は、1989年4月1日から施行する。

2条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 第6号様式別表4の3の表、第11号様式の表、第20号様式の表、第20号様式別表4の3の表、第20号の三様式の表、第21号様式の表、第22号様式の表及び第22号の三様式の表は、1988年4月1日以後に確定する法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

3条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 1985年4月1日から1987年3月31日までの間に取得された改正前の 地方税法施行規則 附則第6条第20項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1988年6月1日自治省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年6月18日自治省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年8月13日自治省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条の3の改正規定は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1988年9月17日自治省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年9月30日自治省令第33号)

1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。

附 則(1988年12月6日自治省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年12月30日自治省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5号の九様式の改正規定1990年1月1日

2号 第1条の7第22号 《法第19条第9号の処分 第1条の7 法第…》 19条第9号の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。 1 納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知 2 徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分 3 担保の徴取 及び 第2条の2第1項 《道府県民税及び市町村民税の納税義務者で次…》 の表の上欄に掲げるものは、法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書に、それぞれその下欄に掲げる附属申告書を添付しなければならない。 納税義務者 附属申告書の種類 一 当該年度の初日の属する の表の改正規定並びに附則第14条を附則第13条の4とし、同条の次に1条を加える改正規定及び附則第15条の改正規定1990年4月1日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第5号の十二様式は、1989年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第5号の九様式は、1990年1月1日以後に支払うべき 退職手当等 法第328条に規定する退職手当等をいう。以下本項において同じ。)から適用し、1989年中に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

3条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第6号様式は、1990年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月1日自治省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第6条第31項の規定は、1988年12月29日から適用する。

附 則(平成元年3月31日自治省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第5号の九様式の改正は、1990年1月1日から施行する。

2条 (事業税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第10号様式は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び 施行日 以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

3条 (自動車税に関する経過措置)

1項 地方税法 の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第5条第2項に規定する四輪以上の小型自動車のうち自治省令で定めるものは、 道路運送車両法施行規則 1951年運輸省令第74号)別表第1の小型自動車に属する乗用車のうちジーゼル機関を内燃機関とするもの(総排気量が2リットルを超えるものに限る。)とする。

4条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が の三、第11条第3項及び附則第6条第28項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1988年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月28日自治省令第21号)

1項 この省令は、平成元年4月29日から施行する。

附 則(平成元年6月28日自治省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月7日自治省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月26日自治省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。ただし、第18条の4を第18条の25とし、第18条の3の次に21条を加える改正規定(第18条の四、第18条の五及び第18条の6に係る部分に限る。)、第43号様式の次に次の十六様式を加える改正規定(第43号の二様式、第43号の三様式及び第43号の四様式に係る部分に限る。及び次条の規定並びに様式中「昭和」を「平成」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (法第700条の6の2第1項第3号の自治省令で定める基準に関する特例)

1項 平成元年9月30日において現に 地方税法 の一部を改正する法律(平成元年法律第14号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 地方税法 次条において「 旧法 」という。)の規定により元売業者の 指定 を受けている者(1990年3月31日までの間に 改正法 による改正後の 地方税法 次条において「 新法 」という。)第700条の6の2第1項の規定による元売業者の指定を受ける者に限る。)に係る改正後の 地方税法施行規則 次条において「 新規則 」という。)第18条の5第1号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「最近の3年」とあるのは「 前年 」と、「の平均が310,000キロリットル」とあるのは「が110,000キロリットル」と、同号ロ中「百五十」とあるのは「十」と、同号ハ中「三十」とあるのは「十」とする。

3条 (政令第56条の5の6第5号の自治省令で定める基準に関する経過措置)

1項 平成元年9月30日において現に 旧法 の規定により元売業者の 指定 を受けている者又は軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(1990年5月31日までの間に 新法 第700条の6の4第1項の規定による特約業者の指定を受ける者に限る。)に係る 新規則 第18条の10の規定の適用については、1993年3月31日までの間に限り、同条中「同条第4号ロ」とあるのは「同条第4号ロ又は平成元年9月30日において現に 地方税法 の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)による改正前のの規定により元売業者の指定を受けている者又は軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者」と、同条第3号中「専ら」とあるのは「主として」とする。

附 則(平成元年7月27日自治省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年8月2日自治省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第17号様式別表及び第17号の二様式別表は、1990年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月20日自治省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月31日自治省令第12号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第18条の3の改正規定及び附則第4条の規定1990年6月1日

2号 第1条の13 《政令第7条の14の総務省令で定める状況等…》 政令第7条の14に規定する総務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 1 指定介護老人福祉施設介護保険法1997年法律第123号第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項に の次に1条を加える改正規定1991年4月1日

2条 (個人の事業税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第7条の2第5号 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 第7条の2 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年 の規定は、1990年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成元年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、1990年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税については、同号中「 租税特別措置法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定又は」とあるのは、「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第13号)附則第7条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第20条 《 削除…》 の規定若しくは第32条第2項の規定においてその例によるものとされる 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第13号)附則第7条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第20条 《 削除…》 の規定により必要経費若しくは総収入金額に算入した金額又は 租税特別措置法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定若しくは」とする。

3条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 地方税法 の一部を改正する法律(1990年法律第14号)附則第6条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第15条第7項に規定する振動を防止するための償却資産に対して課する1990年度分及び1991年度分の固定資産税については、改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第6条第13項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 政令 附則第11条第14項第5号」とあるのは、「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1990年政令第90号)附則第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 地方税法施行令 附則第11条第14項第5号」とする。

2項 1981年4月1日から平成元年3月31日までの間に取得された 旧規則 附則第6条第17項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 1985年4月1日から平成元年3月31日までの間に取得された 旧規則 第6条第24項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第6条第26項の規定は、1989年1月2日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する1990年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧規則 附則第6条第25項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月1日自治省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月29日自治省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年8月1日自治省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第17号様式別表は、1991年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1990年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1990年11月17日自治省令第30号)

1項 この省令は、1990年11月20日から施行する。

附 則(1990年12月27日自治省令第37号)

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の規定は、1991年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、1990年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第5号の四様式及び第5号の五様式は、1991年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1990年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日自治省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条の5 《環境性能割に係る申告書等の様式 法第1…》 60条第1項の規定により提出すべき申告書又は同条第2項の規定により提出すべき報告書の様式は、第16号の四十三様式によるものとする。第9条の7 《自動車の性能が良好でないことに類する理由…》 法第165条第1項に規定する総務省令で定める理由は、自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。 とし、 第9条の2 《法第149条第1項第2号の専ら可燃性天然…》 ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等 法第149条第1項第2号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自 から 第9条 《法第145条第5号のエネルギー消費効率 …》 法第145条第5号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準 の四までを2条ずつ繰り下げ、 第9条 《法第145条第5号のエネルギー消費効率 …》 法第145条第5号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準 の次に2条を加える改正規定及び附則第5条の規定1991年7月1日

2号 附則第3条の2の6の次に1条を加える改正規定及び附則第4条の改正規定1992年1月1日

3号 附則第7条、 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の二、 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の三及び 第13条の3 《市町村の廃置分合等の場合における関係市町…》 村の人口 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第349条の4第5項の人口については、地方自治法施行令第177条 の改正規定並びに第24号様式の改正規定1992年4月1日

4号 第11号様式記載要領1及び第22号の三様式記載要領1の改正規定 地方自治法 の一部を改正する法律(1991年法律第24号)の施行の日

2条 (法第19条の自治省令で定める処分に関する特例)

1項 1991年度に限り、改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第1条の7第22号 《法第19条第9号の処分 第1条の7 法第…》 19条第9号の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。 1 納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知 2 徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分 3 担保の徴取 の規定の適用については、同号中「附則第29条の5第4項」とあるのは、「附則第29条の5第8項」とする。

3条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新規則 第6号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)、第6号様式別表4の表及び第20号様式別表4の表は、1991年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第6号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)、第6号様式別表五、第6号様式別表5の2の表及び第8号様式は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

5条 (1991年度の特別地方消費税の交付額の特例)

1項 1991年度に限り、 新規則 第9条の3第1項 《法第156条に規定する自動車の取得のため…》 に通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 初めて道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録を受けるべき自 の規定の適用については、同項中「毎年度3月に、 前年 度3月から2月まで」とあるのは、「1992年3月に、1991年8月から1992年2月まで」とする。

6条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 第11条の2 《法第349条の3第4項の船舶 法第34…》 9条の3第4項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。 1 次に掲げる船舶以下この項において「総トン数五百トン以上の船舶等」という。であつて、 の規定は、1991年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1990年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第19項の規定は、1990年1月2日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する1991年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の 地方税法施行規則 附則第6条第18項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1991年8月1日自治省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第18条の規定は1991年5月24日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第16条の5の10の次に1条を加える改正規定1991年11月13日

2号 附則第6条第38項の改正規定特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律(1991年法律第8号)第2条の規定の施行の日

3号 附則第13条の3の改正規定1992年4月1日

附 則(1991年9月6日自治省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月25日自治省令第26号)

1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1991年12月26日自治省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第5号の四様式及び第5号の五様式は、1992年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1991年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新規則 第6号様式別表一記載要領及び第20号様式別表一記載要領は、1992年1月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第6号様式の表及び第8号様式(法人の事業税に関する部分に限る。並びに第6号様式別表九記載要領は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

附 則(1992年3月31日自治省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条の2第6号 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 第7条の2 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年 の改正規定1993年1月1日

2号 附則第13条の3第2項第2号、第3項及び第4項の改正規定1993年4月1日

3号 第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が の改正規定及び附則第2条第1項の規定1994年1月1日

2条 (個人の市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第10条第2項 《2 市町村内に恒久的施設を有する外国法人…》 法第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。の第20号様式別表1の二及び同様式別表2の五、第20号の五様式並びに第22号の二様式の記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得 及び第3項の規定は、1994年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1993年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 の規定による磁気テープによる給与支払報告書の提出については、新規則第10条第2項及び第3項の規定の例により、1994年1月1日前においても承認することができる。

3条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税に関する部分は、1992年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1991年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 の一部を改正する法律(1992年法律第5号)附則第8条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第15条第5項に規定する機械その他の設備に対して課する1992年度分及び1993年度分の固定資産税については、改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第6条第6項の規定は、なおその効力を有する。

3項 地方税法 の一部を改正する法律(1992年法律第5号)附則第8条第5項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第15条第7項に規定する悪臭物質の排出を防止するための償却資産に対して課する1992年度分及び1993年度分の固定資産税については、 旧規則 附則第6条第14項の規定は、なおその効力を有する。

4条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の5の5第1項 《政令第54条の13の5第5項に規定する宿…》 泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適 の規定は、1992年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後において取得される土地に係る区域について適用し、 施行日 前に取得された土地に係る区域については、なお従前の例による。

2項 新規則 第16条の5の6 《政令第54条の13の6第1項の事業等 …》 政令第54条の13の6第1項に規定する総務省令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律2 の規定は、 施行日 以後において新設される設備について適用し、施行日前に新設された設備については、なお従前の例による。

附 則(1992年7月1日自治省令第17号)

1項 この省令は、1992年7月4日から施行する。ただし、附則第6条第18項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1992年7月16日自治省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年7月31日自治省令第23号)

1項 この省令は、1992年8月1日から施行する。

附 則(1992年9月25日自治省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第16条の12の4を第16条の12の5とし、第16条の12の3を第16条の12の4とし、第16条の12の2の次に1条を加える改正規定、附則第12条の3第1項の改正規定及び附則第12条の五(見出しを含む。)の改正規定は、1992年10月1日から施行する。

附 則(1992年10月7日自治省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年12月28日自治省令第35号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年1月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第5号の九様式は、1993年1月1日以後に支払を受けるべき 退職手当等 地方税法 第50条の二及び 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等については、なお従前の例による。

3条 (個人の事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第7条の2第7号 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 第7条の2 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年 の規定及び第5号の四様式は、1992年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、1991年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日自治省令第12号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第18条の3第6項の改正規定及び附則第5条の規定1993年6月1日

2号 第15条の4第2項 《2 特定共用土地の面積が当該特定共用土地…》 に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積以下である場合における法第352条の2第1項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げ 及び第4項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定、附則第8条の二及び 第13条の2第1項第4号 《法第349条の4第4項に規定する総務省令…》 で定める場合は、同項に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令1962年自治省令第17号第46条第1項第1号に規定する発見年度次項において「発見年度」という。の基準財政収入額若しくは基準財 イの改正規定並びに第24号様式、第25号の二様式、第28号様式及び第31号様式の改正規定並びに次条第3項及び附則第3条の規定1994年4月1日

2条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、1993年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1992年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第26項の規定は、1992年1月2日以後に取得された同項に規定する 家屋 に対して課する1993年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第6条第25項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第15条の4第2項 《2 特定共用土地の面積が当該特定共用土地…》 に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積以下である場合における法第352条の2第1項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げ 、第4項及び第5項の規定並びに第24号様式、第25号の二様式、第28号様式及び第31号様式は、1994年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1993年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3条 (法附則第29条の4第1項の徴収猶予の期間の特例)

1項 新規則 附則第8条の2の規定は、 地方税法 等の一部を改正する法律(1993年法律第4号)附則第9条第1項及び第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、適用しない。

2項 旧規則 附則第8条の2の規定は、前項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第8条の二中「法附則第19条の3第3項」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(1993年法律第4号)による改正前の 地方税法 附則第19条の3第3項」とする。

4条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の6第7項第1号 《7 法第586条第2項第2号ヘに規定する…》 総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、次に掲げる施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可に係るもの廃掃法改正令附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。及び同法第15条の4の2第 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1993年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1992年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第16条の6第7項第1号 《7 法第586条第2項第2号ヘに規定する…》 総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、次に掲げる施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可に係るもの廃掃法改正令附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。及び同法第15条の4の2第 の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1993年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新規則 第18条の3第6項の規定は、1993年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月14日自治省令第19号)

1項 この省令は、1993年4月15日から施行する。

附 則(1993年7月30日自治省令第21号)

1項 この省令は、1993年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第16条の11 《 削除…》 の改正規定1993年8月2日

2号 第43号の十七様式及び第43号の十七様式別表7の改正規定1993年12月1日

3号 附則第13条の2第1項第4号並びに附則第13条の3第2項、第3項、第9項第3号及び第10項第3号の改正規定1994年4月1日

2項 改正後の 地方税法施行規則 第43号の十七様式及び第43号の十七様式別表七は、1993年12月以後の月分に係る報告書から適用し、1993年11月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。

附 則(1993年9月28日自治省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の19の表の改正規定は、1993年12月1日から施行する。

附 則(1993年12月28日自治省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 第2条第1項 《法第43条及び第739条の2の規定により…》 市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 文書の種類 様式 一 市町村民税・道府県民税・森林環境 の規定、第1号の三様式、第3号様式、第3号様式別表、第5号様式、第5号様式別表、第5号の四様式、第5号の五様式及び第5号の十様式は、1994年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1993年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 市町村は、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書並びに特別徴収税額変更通知書の様式については、前項の規定にかかわらず、1994年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、改正前の 地方税法施行規則 第3号様式から第3号様式別表二まで及び第5号様式から第5号様式別表二までによることができる。

附 則(1994年3月31日自治省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第18条の3に1項を加える改正規定及び第36号様式の改正規定1994年6月1日

2号 第16条の6 《法第586条第2項第2号ロの汚水処理施設…》 等 法第586条第2項第2号ロに規定する総務省令で定める汚水若しくは廃液の処理施設又は除害施設は、沈澱でん又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾ろ過装置、バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発 に1項を加える改正規定、 第24条の8 《政令第56条の42第3号の特定路外駐車場…》 政令第56条の42第3号に規定する総務省令で定める特定路外駐車場は、一般公共の用に供されるものとして指定都市等の長が認めた同条第1号に規定する特定路外駐車場とする。 に1項を加える改正規定及び附則第6条第9項の次に1項を加える改正規定 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 1994年法律第9号)の施行の日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)附則第21条の規定並びに第3号様式別表及び第5号様式別表は、1994年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1993年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新規則 第6号様式、第7号様式及び第8号様式(法人の道府県民税に関する部分に限る。並びに第20号様式、第20号の三様式及び第21号様式は、1994年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第6号様式、第7号様式及び第8号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第6号様式別表5の二は、 施行日 以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税に関する部分は、1994年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1993年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 平成元年4月1日から1993年3月31日までの間に取得された改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第6条第32項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 地方税法 及び 地方財政法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第7条第7項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第15条第34項に規定する機械その他の設備(1992年4月1日から1995年12月31日までの間に取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、 旧規則 附則第6条第42項の規定は、なおその効力を有する。

4項 地方税法 第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税について 改正法 附則第9条の規定の適用がある場合においては、 地方税法施行規則 及び 国有資産等所在市町村交付金法施行規則 の一部を改正する省令(2000年自治省令第21号)第1条の規定による改正後の 地方税法施行規則 第25号様式記載心得1、第25号の二様式、第29号様式記載心得1及び第32号様式記載心得4中「又は第39条」とあるのは「、第39条又は 地方税法 及び 地方財政法 の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」と、 地方税法施行規則 及び 国有資産等所在市町村交付金法施行規則 の一部を改正する省令(2000年自治省令第21号)第1条の規定による改正後の 地方税法施行規則 第34号様式Ⅲ第2表記載心得3中「又は 旧法 附則第16条の2」とあるのは「、旧法附則第16条の2又は 地方税法 及び 地方財政法 の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」とする。

6条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第12条の2第1項の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月21日自治省令第23号)

1項 この省令は、1994年9月4日から施行する。ただし、附則第13条の3の改正規定は、1995年4月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第18条の3第6項の規定は、1994年9月4日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

附 則(1994年9月28日自治省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月11日自治省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年12月14日自治省令第47号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 次項において「 新規則 」という。)附則第21条の規定並びに第3号様式別表、第5号様式別表及び第5号の四様式は、次項に定めるものを除き、1995年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1994年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第3号様式別表及び第5号様式別表並びに第5号の四様式の適用については、1995年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新規則第3号様式別表及び第5号様式別表中「所得金額控除額配偶者特別控除控除対象配偶者0~99,999円3310,000円100,000~149,999円2810,000円150,000~199,999円2310,000円200,000~249,999円1810,000円250,000~299,999円1310,000円300,000~349,999円810,000円350,000~379,999円310,000円380,000円0円その他の配偶者380,001~449,999円3310,000円450,000~499,999円3110,000円500,000~549,999円2610,000円550,000~599,999円2110,000円600,000~649,999円1610,000円650,000~699,999円1110,000円700,000~749,999円610,000円750,000~759,999円310,000円760,000円~0円」とあるのは「所得金額控除額配偶者特別控除控除対象配偶者0~49,999円3310,000円50,000~99,999円3010,000円100,000~149,999円2510,000円150,000~199,999円2010,000円200,000~249,999円1510,000円250,000~299,999円1010,000円300,000~349,999円510,000円350,000円0円その他の配偶者350,001~399,999円3310,000円400,000~449,999円3010,000円450,000~499,999円2510,000円500,000~549,999円2010,000円550,000~599,999円1510,000円600,000~649,999円1010,000円650,000~699,999円510,000円700,000円~0円」と、第5号の四様式配偶者特別控除の欄中「/○1010,000円未満である者…3310,000円/○1010,000円以上である者…3310,000円-(合計所得金額-510,000円)/」とあるのは「/○510,000円未満である者…3310,000円/○510,000円以上1010,000円未満である者…3010,000円/○1010,000円以上である者…3010,000円-(合計所得金額-510,000円)/」と、「3310,000円未満であり、かつ、510,000円」とあるのは「510,000円」と、「/○4510,000円未満である者…3310,000円/○4510,000円以上7510,000円未満である者…3810,000円-(合計所得金額-3810,000円)/○7510,000円以上7610,000円未満である者…310,000円/」とあるのは「/○4010,000円未満である者…3310,000円/○4010,000円以上4510,000円未満である者…3010,000円/○4510,000円以上である者…3010,000円-(合計所得金額-4010,000円)/」と、「※()内の金額が510,000円の整数倍の金額から310,000円を控除した金額でないときは、510,000円の整数倍の金額から310,000円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。」とあるのは「※()内の金額が3010,000円未満で、かつ、510,000円の整数倍でないときは、当該金額に満たない510,000円の整数倍の金額のうち最も多い金額とし、()内の金額が3010,000円を超えるときは、3010,000円とする。」とする。

附 則(1995年3月27日自治省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第23号様式、第24号様式、第25号の二様式、第28号様式、第31号様式及び第34号様式の改正規定は、1996年1月1日から施行する。

2条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 の規定中固定資産税に関する部分は、1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1995年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日自治省令第17号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、附則第12条の2第1項第2号から第5号までの改正規定、同項第6号の改正規定(「附則第16条の2の6第1項第6号」を「附則第16条の2の6第1項第5号」に改める部分に限る。並びに同項第7号及び第8号の改正規定は、1995年9月1日から施行する。

2条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)附則第3条の2の3の規定は、1995年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第4条の規定は、1995年1月1日前に行われた 地方税法 の一部を改正する法律(1995年法律第40号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、 旧規則 附則第4条第1項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第1号中「 租税特別措置法 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下本項、第5項及び第6項において「 改正前の 租税特別措置法 」という。)」と、「同法」とあるのは「改正前の 租税特別措置法 」と、「 租税特別措置法施行令 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する 政令 1995年政令第158号)附則第28条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令 次項において「 改正前の 租税特別措置法施行令 」という。)」と、同条第2項中「 租税特別措置法施行規則 第23条の7第5項 《5 法第70条の4第1項の規定の適用を受…》 けている受贈者は、その有する農地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から1月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 及び第16項の」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(1995年大蔵省令第33号)附則第14条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行規則 以下本項において「 改正前の 租税特別措置法施行規則 」という。第23条の7第5項 《5 法第70条の4第1項の規定の適用を受…》 けている受贈者は、その有する農地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から1月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 及び第16項の」と、「 租税特別措置法施行令 」とあるのは「改正前の 租税特別措置法施行令 」と、「、 租税特別措置法施行規則 」とあるのは「、改正前の 租税特別措置法施行規則 」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第3項及び第4項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第5項及び第6項中「 租税特別措置法 」とあるのは「改正前の 租税特別措置法 」とする。

3項 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 1995年政令第142号。以下「 改正令 」という。)附則第3条第3項に規定する証明は、 改正法 附則第4条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する受贈者の申請に基づき、同項に規定する農業生産法人の所在地を管轄する 改正令 附則第3条第3項に規定する 農業委員会 が、当該農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

3条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税に関する部分は、1995年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1994年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 1988年4月1日から1994年3月31日までの間に取得された 旧規則 附則第6条第21項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第9条第3項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 第586条第2項第11号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の2に規定する土地については、 旧規則 第16条の12の2の規定は、なおその効力を有する。

2項 新規則 第16条の12の4の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1995年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1994年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第16条の12の4の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新規則 第16条の22第1項第2号 《政令第54条の45第1項に規定する総務省…》 令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号附則第14条第1項第1号の規定による貸付けを受けた者地方公共団体その出資され、又は拠出された金額 の規定は、1995年1月1日以後に同号に規定する譲渡がされた土地について適用し、同日前に同号に規定する譲渡がされた土地については、なお従前の例による。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第12条の2第1項第6号の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6条 (山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第15条の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第35条の3の規定の適用については、 旧規則 附則第16条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第3号中「 租税特別措置法 第41条の8第1項第1号 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第19条の規定によりなお効力を有することとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第41条の6第1項第1号」と、同条第2項中「 租税特別措置法施行規則 」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(1995年大蔵省令第33号)附則第8条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行規則 次項において「 改正前の 租税特別措置法施行規則 」という。)」と、「 租税特別措置法施行令 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する 政令 1995年政令第158号)附則第14条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令 次項において「 改正前の 租税特別措置法施行令 」という。)」と、「 地方税法施行令 1950年政令第245号)」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第142号)附則第8条の規定によりなお効力を有することとされる同令による 改正前の 地方税法施行令 1950年政令第245号。以下この項及び次項において「 改正前の 地方税法施行令 」という。)」と、「第41条の8第7項」とあるのは「第41条の6第7項」と、「 地方税法 1950年法律第226号)」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1995年法律第40号)附則第15条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 1950年法律第226号)」と、「 地方税法施行令 附則第18条の2第4項」とあるのは「改正前の 地方税法施行令 第18条の2第4項」と、同条第3項中「 租税特別措置法施行規則 」とあるのは「改正前の 租税特別措置法施行規則 」と、「 租税特別措置法施行令 」とあるのは「改正前の 租税特別措置法施行令 」と、「 地方税法施行令 」とあるのは「改正前の 地方税法施行令 」とする。

附 則(1995年4月14日自治省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年11月24日自治省令第34号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第1項の規定により 改正法 第1条の規定による改正後の 地方税法 以下この項において「 新法 」という。第72条の87 《譲渡割の中間申告納付 消費税法第42条…》 第1項同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者同法第59条の規定により当該義務を承継した相続人以下第72条の八十九までにおいて「承継相続 の規定による申告書に係る 消費税法 1988年法律第108号第43条第1項 《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》 1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告 に規定する 中間申告対象期間 以下この条において「 中間申告対象期間 」という。)を1の課税期間とみなして改正法附則第6条第1項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る 新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項の規定に規定する 消費税法 第43条第1項第4号 《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》 1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告 に掲げる金額として当該申告書を提出する事業者(新法第72条の77第1号に規定する事業者をいい、新法第72条の87第1項に規定する 承継相続人 を含む。次項及び次条において同じ。)に係る改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の三及び 第7条の2の5 《譲渡割の確定申告書の記載事項 法第72…》 条の88第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応 の規定の適用については、 新規則 第7条の2の3第1項第4号 《道府県は、政令第35条の4の7の規定によ…》 り各交付時期に交付すべき額を算定した場合において、当該交付すべき額が負数となるときは、当該交付時期においては交付を行わないものとし、当該負数となつた額を当該交付時期の次の交付時期に交付すべき額から減額 中「当該中間申告対象期間に係る 消費税法 第42条第1項第1号 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第4号に掲げる金額)」とあるのは、「当該中間申告対象期間を1の課税期間とみなして 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)附則第6条第1項の規定を適用して算出した金額」とする。

2項 前項の事業者は、 改正法 附則第5条第1項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

1号 当該申告書に係る 中間申告対象期間 に係る 改正法 附則第6条第1項第1号に掲げる金額の計算に関する明細

2号 当該 中間申告対象期間 に係る 改正法 附則第6条第1項第2号に掲げる金額の計算に関する明細

3号 その他参考となるべき事項

3条

1項 改正法 附則第6条第1項又は第4項の規定の適用を受ける事業者に係る 新規則 第7条の2の4第1項 《法第72条の87第1項の事業者が同項の規…》 定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この号及び次条において同じ。、法第72条の78第2項各号に掲 及び 第7条の2の5 《譲渡割の確定申告書の記載事項 法第72…》 条の88第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応 の規定の適用については、新規則第7条の2の4第1項第3号中「当該課税期間に係る第72条の88第1項に規定する消費税額」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)附則第6条第1項又は第4項に規定する残額」と、同項第4号中「消費税額」とあるのは「残額」とする。

2項 改正法 附則第6条第2項又は第3項の規定の適用を受ける事業者に係る 新規則 第7条の2の4第2項 《2 前項の規定は、法第72条の87第2項…》 の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。 この場合において、前項第4号中「消費税法第42条第1項第1号」とあるのは、「消費税法第42条第4項第1号」と読み替えるものとする。 及び 第7条の2の5 《譲渡割の確定申告書の記載事項 法第72…》 条の88第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応 の規定の適用については、新規則第7条の2の4第2項第3号中「当該課税期間に係る第72条の88第2項に規定する不足額」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)附則第6条第2項又は第3項に規定する控除しきれなかつた金額」と、同項第4号中「不足額」とあるのは「金額」とする。

3項 改正法 附則第6条第5項の規定の適用を受ける事業者に係る 新規則 第7条の2の4第2項 《2 前項の規定は、法第72条の87第2項…》 の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。 この場合において、前項第4号中「消費税法第42条第1項第1号」とあるのは、「消費税法第42条第4項第1号」と読み替えるものとする。 及び 第7条の2の5 《譲渡割の確定申告書の記載事項 法第72…》 条の88第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応 の規定の適用については、新規則第7条の2の4第2項第3号中「当該課税期間に係る第72条の88第2項に規定する不足額」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)附則第6条第5項に規定する同条第1項第2号に掲げる金額」と、同項第4号中「不足額」とあるのは「金額」とする。

4項 前3項の事業者は、 改正法 附則第6条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

1号 改正法 附則第6条第1項第1号に掲げる金額の計算に関する明細

2号 改正法 附則第6条第1項第2号に掲げる金額の計算に関する明細

3号 その他参考となるべき事項

4条

1項 当分の間、 新規則 第7条の2の3 《法人の事業税の交付額の算定の特例 道府…》 県は、政令第35条の4の7の規定により各交付時期に交付すべき額を算定した場合において、当該交付すべき額が負数となるときは、当該交付時期においては交付を行わないものとし、当該負数となつた額を当該交付時期 から 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の五までの規定の適用については、新規則第7条の2の3第1項第1号中「第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所࿸当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地࿸以下本号、次条及び 第7条の2の6 《死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例 …》 法第72条の88第1項又は第2項の規定により法第72条の87第1項に規定する承継相続人以下この条において「承継相続人」という。が申告書を提出する場合には、当該申告書には、前条第1項各号又は第2項各号に において「 住所等 」という。)とが異なる場合には、当該場所及び住所等)」とあるのは「住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地࿸次条において「住所等」という。)」と、新規則第7条の2の4第1項第1号及び第2項第1号中「法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等)」とあるのは「住所等」と、新規則第7条の2の5第1項第1号中「その者に係る法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所)」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所」とする。

附 則(1995年12月26日自治省令第38号)

1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年3月31日自治省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。ただし、 第10条の2の6 《政令第48条の12の2第1項の割合等 …》 政令第48条の12の2第1項、第48条の12の3第1項、第48条の13第7項及び第29項並びに第48条の13の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。第1号イ及び第2号において同じ。に規定する総 の次に1条を加える改正規定及び 第11条の6 《政令第52条の5の2第1項の鉄道施設等 …》 政令第52条の5の2第1項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る鉄道施設のうち、次に掲げるものとする。 1 当該路線のうち全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第 の前に1条を加える改正規定並びに附則第13条、 第13条 《法第349条の4第3項に規定する基準財政…》 収入額及び基準財政需要額の算定方法 法第349条の4第3項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号 の二及び 第14条 《固定資産税に係る書類の様式 固定資産税…》 について、次の表の上欄に掲げる書類その備付けを法第380条第2項の規定により電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第15条の5の2において同じ。の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の の改正規定並びに附則第3条第2項の規定は、1997年4月1日から施行する。

2条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第7条の5の3 《政令第37条の4第1項第3号及び第2項第…》 2号の施設 政令第37条の4第1項第3号及び第2項第2号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。 の規定は、1996年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)附則第4条第2項の規定の適用を受けている者について 新規則 附則第4条第2項の規定により読み替えて準用される 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(1996年大蔵省令第18号)による改正後の 租税特別措置法施行規則 1957年大蔵省令第15号第23条の9第1項 《施行令第40条の8第3項に規定する財務省…》 令で定める書類は、次の各号に掲げる法第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条において「認定贈与承継会社」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 株券不発行会社施行令第 から第3項までの規定を準用する場合においては、同条第1項中「 地方税法 1950年法律第226号)附則第12条第2項において準用する第70条の7第1項の」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律࿸1996年法律第12号。以下この項及び第3項において「 改正法 」という。)附則第4条第7項において準用する 地方税法 1950年法律第226号)附則第12条第2項において準用する法第70条の7第1項の」と、「法第70条の7第1項に」とあるのは「 改正法 附則第4条第7項において準用する 地方税法 附則第12条第2項において準用する法第70条の7第1項に」と、同条第3項中「法第70条の7第2項」とあるのは「改正法附則第4条第7項において準用する 地方税法 附則第12条第2項において準用する法第70条の7第2項」と読み替えるものとする。

3条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1996年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1995年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が の三及び 第11条の5 《政令第52条の3の3の家屋 政令第52…》 条の3の3に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律1948年法律第122号第2条第1項又は第6項に規定する営業の用に供される家屋とする。 の規定は、1997年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

3項 新規則 第11条の4第3項 《3 法第349条の3第8項に規定する特に…》 地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものは、その最大離陸重量が三十トン未満の航空機とする。 の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する航空機に対して課する1997年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。第11条の4第3項 《3 法第349条の3第8項に規定する特に…》 地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものは、その最大離陸重量が三十トン未満の航空機とする。 に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号。以下「 改正法 」という。)附則第6条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第14条の規定の適用を受ける施設又は設備に対して課する固定資産税については、 旧規則 附則第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

5項 新規則 附則第6条第40項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する機器に対して課する1997年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第20項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新規則 附則第6条第52項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する1997年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第30項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新規則 附則第6条第53項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する1997年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第31項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新規則 附則第6条第60項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する設備に対して課する1997年度以後の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第38項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 改正法 附則第6条第21項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第35項の規定の適用を受ける機械その他の設備に対して課する固定資産税については、 旧規則 附則第6条第46項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

4条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 第3項に定めるものを除き、 新規則 の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1996年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1995年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新規則 の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第16条の13第2項 《2 政令第54条の24第3項に規定する総…》 務省令で定める規模、構造その他の要件は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる容積、床面積又は野積面積を有するものであること。 イ 容器に入つていない粉状又は粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に設置される 地方税法施行令 第54条の24第3項 《3 法第586条第2項第16号に規定する…》 倉庫業の用に供する施設で政令で定めるものは、倉庫業を営む者で総務省令で定めるものにより流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第3号に掲げる施設で総務省令で定める規模、構 に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に設置された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第12条の2第1項の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6条 (事業所税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第32条の3第11項の規定の適用については、 旧規則 附則第12条の3第3項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1996年5月31日自治省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月3日自治省令第25号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年7月31日自治省令第29号)

1項 この省令は、1996年8月1日から施行する。

附 則(1996年8月30日自治省令第31号)

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年10月9日自治省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年12月24日自治省令第36号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 第5号の四様式は、1997年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに1996年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、1996年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに1995年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月11日自治省令第8号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日自治省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2条 (法人の道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第6号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)は、1997年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第6号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)、第6号様式別表五、第6号様式別表5の2の表、第6号様式別表七記載要領、第6号様式別表八記載要領及び第8号様式記載要領は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

4条 (1997年度の特別地方消費税の交付額の特例)

1項 1997年度に限り、 新規則 第9条の3第1項 《法第156条に規定する自動車の取得のため…》 に通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 初めて道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録を受けるべき自 の規定の適用については、同項中「毎年度3月に、 前年 度3月から2月までの間」とあるのは「1998年3月に、1997年3月及び4月」と、「とする」とあるのは「とする。以下本項において同じ」と、「2分の一」とあるのは「5分の一」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と1997年5月から1998年2月までの間に当該道府県に納入され、又は納付された当該各市町村に所在する同条の場所に係る特別地方消費税の額の2分の1に相当する額との合計額」とする。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1997年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1996年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第45項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する1998年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第6条第41項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第56項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する1998年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第52項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1997年法律第9号)附則第9条第9項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 以下この項において「 旧法 」という。)附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、 旧規則 附則第6条第67項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、1997年4月1日から1999年3月31日までの間に取得された 旧法 附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対する旧規則附則第6条第67項の規定の適用については、同項中「 政令 附則第11条第41項に規定する自治省令」とあるのは「 地方税法施行令 及び 国有資産等所在市町村交付金法施行令 の一部を改正する政令(1997年政令第100号)附則第3条第5項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令第1条の規定による 改正前の 地方税法施行令 附則第11条第41項に規定する総務省令」と、同項第1号中「トリクロロエチレン」とあるのは「同議定書附属書CのグループⅠに属するもの並びにトリクロロエチレン」と、同項第2号中「ドライクリーニング装置(特定フロン等に代替する溶剤を用いて洗浄を行うものに限るものとし、これと同時に設置する専用の廃液処理装置、溶剤回収装置又は配管を含む。)」とあるのは「削除」と、同項第3号中「代替する物質」とあるのは「代替する物質(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書CのグループⅠに属するものを除く。以下本項において同じ。)」とする。

6条 (事業所税に関する経過措置)

1項 旧規則 第24条の11第6項 《6 政令第56条の53第4号に規定する総…》 務省令で定める産業廃棄物処理施設は、第16条の6第7項第1号に掲げる施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可に係るもの廃掃法改正令附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。に限る に規定する設備に係る 地方税法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する 事業所等 において行う事業のうち、 施行日 以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。及び1997年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する同法第701条の32第1項に規定する 事業に係る事業所税 並びに1998年3月31日までに行われる旧規則第24条の11第6項に規定する設備に係る同法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月12日自治省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年6月18日自治省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年11月27日自治省令第40号)

1項 この省令は、1997年12月1日から施行する。

附 則(1997年12月25日自治省令第44号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年1月30日自治省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月31日自治省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第16条の5の22の次に2条を加える改正規定(同規則第16条の5の24に係る部分に限る。並びに同規則附則第12条の三及び 第12条の4 《政令第52条の14の表の第4号の者 政…》 令第52条の14の表の第4号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 所有者 2 破産法2004年法律第75号第74条の規定により破産管財人に選任された者及び同法第91条第2項の規定に の改正規定(同規則附則第12条の4第6項から第8項までに係る部分に限る。並びに同規則附則第12条の5を同規則附則第12条の8とし、同条の前に3条を加える改正規定(同規則附則第12条の7第2項及び第3項に係る部分に限る。)中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)の施行の日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第18条の3に1項を加える改正規定及び同規則第36号様式の改正規定(自動車教習所業に係る部分に限る。)1998年6月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第18条の11の次に2条を加える改正規定(同規則第18条の11の3に係る部分に限る。及び同規則第43号の六様式の次に一様式を加える改正規定1998年10月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第26条 《地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロ…》 フィルムによる保存等 法第749条第1項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代え を同規則第34条とし、同規則第25条を同規則第33条とし、同規則第24条の31を同規則第32条とし、同規則第24条の30の次に7条を加える改正規定 地方税法 等の一部を改正する法律(1998年法律第27号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第13条の2の改正規定、同規則第16号様式から第16号の三様式まで、第16号の五様式から第16号の八様式まで、第34号の二様式から第34号の2の四様式まで及び第34号の2の六様式の改正規定、同規則第44号様式から第45号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。並びに同規則第48号の二様式から第48号の九様式までの改正規定並びに附則第7条の規定1999年4月1日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第34号の八様式及び第34号の九様式の改正規定、同規則第34号の十様式の改正規定(「第34号の十様式( 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の二十四関係)」を「第34号の十様式(用紙日本工業規格A4)( 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の二十四関係)」に改める部分に限る。並びに同規則第34号の十一様式から第35号様式まで、第35号様式別表、第35号の三様式、第36号の二様式から第42号様式まで、第43号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)、第43号の二様式から第43号の六様式まで、第43号の七様式から第43号の九様式まで及び第43号の十一様式から第43号の十七様式別表十までの改正規定1999年1月1日

2条 (納付受託証書及び納入受託証書に関する経過措置)

1項 道府県又は市町村は、 地方税法 第16条の2第2項 《2 徴税吏員は、前項の委託を受けたときは…》 、総務省令で定める様式による納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。 の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式については、1999年3月31日までの間、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第1号の二様式によることができる。

3条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第5号の九様式及び第18号様式は、1998年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 退職所得申告書 及び 給与所得者 異動届出書について適用し、 施行日 前に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第17号様式及び第17号の二様式は、1999年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1998年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3項 第1項の規定にかかわらず、 退職所得申告書 にあっては1998年12月31日まで、 給与所得者 異動届出書にあっては1999年12月31日までに提出するものに限り、 旧規則 第5号の九様式及び第18号様式によることができる。

4条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

5条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における 旧規則 第6号様式、第6号様式別表五及び第6号様式別表5の2の適用については、旧規則第6号様式中「(法人税の明細書(別表4)の(29)」とあるのは「(法人税の明細書(別表4)の(30)」と、旧規則第6号様式別表五及び第6号様式別表5の二中「(法人税の明細書(別表(4)の(29)」とあるのは「(法人税の明細書(別表(4)の(30)」とする。

2項 新規則 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の規定は、法人の 施行日 以後に取得する 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式等 について適用し、法人の施行日前に取得した 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

3項 第7号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分を除く。)による改正後の第7号様式の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度の翌事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度の翌事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

6条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7条 (道府県たばこ税及び市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号様式から第16号の三様式まで、第16号の五様式から第16号の八様式まで、第34号の二様式から第34号の2の四様式別表まで、第34号の2の六様式及び第48号の二様式から第48号の九様式までの様式については、2000年3月31日までの間、 旧規則 の相当の様式によることができる。

8条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1998年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1997年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第23項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定するごみ処理施設に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第23項に規定するごみ処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第24項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第24項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第6条第25項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第25項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新規則 附則第6条第26項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第26項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新規則 附則第6条第34項第2号の規定は、 施行日 以後に取得された 改正法 第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正法第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新規則 附則第6条第36項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第36項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 改正法 附則第6条第8項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第9項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する1998年度分及び1999年度分の固定資産税については、 旧規則 附則第6条第38項の規定は、なおその効力を有する。

9項 新規則 附則第6条第43項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機器に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第44項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 新規則 附則第6条第54項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第56項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 新規則 第26号様式から第26号様式別表二まで及び第30号様式から第30号様式別表四までについては、1999年12月31日までの間、 旧規則 の相当の様式によることができる。

9条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1998年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1997年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第16条の5の21第3項第6号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築又は増築された同号に規定する店舗及び附属施設の用に供する 家屋 又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

4項 新規則 第16条の6第6項 《6 法第586条第2項第2号ヘに規定する…》 総務省令で定める一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第8条第1項の許可に係るもの廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令199 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

5項 新規則 第16条の6第7項 《7 法第586条第2項第2号ヘに規定する…》 総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、次に掲げる施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可に係るもの廃掃法改正令附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。及び同法第15条の4の2第 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

6項 1999年1月1日前に行われる申告又は申請について 新規則 第34号の五様式から第34号の七様式までの様式を適用する場合には、新規則第34号の五様式中「第34号の五様式(用紙日本工業規格A4)( 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の二十四関係)」とあるのは「第34号の五様式( 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の二十四関係)」と、新規則第34号の六様式中「第34号の六様式(用紙日本工業規格A4)( 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の二十四関係)」とあるのは「第34号の六様式( 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の二十四関係)」と、新規則第34号の七様式中「第34号の七様式(用紙日本工業規格A4)( 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の二十四関係)」とあるのは「第34号の七様式( 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の二十四関係)」とする。

10条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中自動車取得税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

11条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新規則 第18条の3第4項の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 1990年5月31日において 地方税法 の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第8条第7項の規定により特約業者とみなされていた者に係る 新規則 第18条の3第4項の規定の適用については、当分の間、「専ら潤滑油」とあるのは「潤滑油」とする。

3項 新規則 第35号様式、第35号様式別表及び第35号の三様式は、1999年1月以後の月分に係る申告書から適用し、1998年12月までの月分に係る申告書については、なお従前の例による。

4項 新規則 第43号の十三様式から第43号の十七様式別表十までの様式は、1999年1月以後の月分に係る報告書から適用し、1998年12月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。

12条 (事業所税に関する経過措置)

1項 第3項に定めるものを除き、 新規則 の規定中 事業に係る事業所税 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業及び1998年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1998年前の年分の個人の事業及び1998年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 第4項に定めるものを除き、 新規則 の規定中 新増設に係る事業所税 地方税法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 地方税法 第701条の31第1項第7号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定( 地方税法施行規則 第44号様式から第44号様式別表四までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 地方税法施行規則 第44号様式から第44号様式別表四までの様式は、1999年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び1999年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき 事業に係る事業所税 について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1999年前の年分の個人の事業及び1999年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

4項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定( 地方税法施行規則 第45号様式から第45号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 地方税法施行規則 第45号様式から第45号様式別表までの様式は、1999年4月1日以後に行われる 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき 新増設に係る事業所税 について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(1998年5月29日自治省令第27号)

1項 この省令は、1998年5月31日から施行する。

附 則(1998年10月21日自治省令第39号)

1項 この省令は、1998年10月22日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が の十二及び 第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が の十三並びに同令附則第6条の4第1項第2号の規定は、1999年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1998年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

附 則(1998年11月30日自治省令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年12月1日から施行する。ただし、 第2条の3第1項第2号 《法第45条の3第2項及び第317条の3第…》 2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 の改正規定は、1999年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第5号の四様式は、1999年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1998年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 1999年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、 新規則 第53号様式中「平成年から平成年までの間」とあるのは「平成9年中」と、「平成年度分以前の各年度分」とあるのは「平成10年度分」とする。

附 則(1999年1月27日自治省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日自治省令第17号) 抄

1条

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条の3 《法第73条の2第4項の専有部分の床面積の…》 割合の補正等 法第73条の2第4項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。 2 法第73条の2第4項の規定による建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号第14条第1項から第 の次に2条を加える改正規定、 第10条の7 《政令第49条の12第2項第3号の助産施設…》 政令第49条の12第2項第3号に規定する総務省令で定める助産施設は、児童福祉法1947年法律第164号第36条に規定する助産施設で、児童福祉法施行規則1948年厚生省令第11号第37条第2項又は の改正規定及び同条の次に6条を加える改正規定( 第10条の7の2 《 削除…》 に係る部分に限る。)2000年4月1日

2号 第24条の十二、第24条の十五、第24条の十六及び第24条の24の改正規定1999年10月1日

3号 附則第4条の二及び第8条の3の4の改正規定1999年5月1日

4号 附則第6条第62項の改正規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(1999年法律第63号)の施行の日

5号 附則第6条第81項各号の改正規定1999年5月20日

6号 附則第6条に1項を加える改正規定 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 1999年法律第112号)の施行の日

7号 第36号様式の改正規定1999年6月1日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 2000年1月1日前に交付される納税通知書に係る改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第1号の三様式の適用については、同様式中「࿸当該期間の属する各年の 前年 の11月30日」とあるのは、「࿸当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、平成11年11月30日」とする。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第6号様式、第6号様式別表五及び第8号様式は、1999年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第14号の二様式は、1999年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、1998年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1999年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1998年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第33項第2号の規定は、 施行日 以後に取得された 地方税法 の一部を改正する法律(1999年法律第15号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 地方税法 附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 改正法 による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第54項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第6条第54項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 1999年政令第94号。以下「 改正令 」という。)附則第4条第7項の規定によりなお効力を有することとされる 改正令 による 改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第11条第35項第1号に規定する設備に対して課する固定資産税に係る 旧規則 附則第6条第62項の規定の適用については、同項中「政令附則第11条第35項第1号」とあるのは、「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1999年政令第94号)附則第4条第7項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 地方税法施行令 附則第11条第35項第1号」とする。

5項 新規則 附則第6条第63項第2号の規定は、 施行日 以後に取得された同号に規定する設備に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第63項第2号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新規則 附則第6条第72項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第71項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新規則 附則第6条第83項の規定は、 施行日 以後に新造された同項に規定する内航船舶に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新造された 旧規則 附則第6条第82項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定(新規則第16条の23の三( 改正令 による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第54条の48の2第1項 《第54条の42の規定は法第603条の2の…》 2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて において準用する 新令 第54条の43第1項の規定による申請書の提出に係る部分に限る。及び 第16条の24 《特別土地保有税に係る申告書等の様式 特…》 別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 申告書及び修正申告書法第599条第1項の申告書及び法第600条第 の表(並びに附則第8条の六及び 第8条の7 《法第74条の10第2項に規定する申告書の…》 提出 法第74条の10第2項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第16号様式による申告書同条第3項の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第16号の三様式による申告書に、第16号の二 の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1999年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1998年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定(新規則第16条の23の三( 新令 第54条の48の2第1項において準用する新令第54条の43第1項の規定による申請書の提出に係る部分に限る。及び 第16条の24 《特別土地保有税に係る申告書等の様式 特…》 別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 申告書及び修正申告書法第599条第1項の申告書及び法第600条第 の表(並びに附則第8条の六及び 第8条の7 《法第74条の10第2項に規定する申告書の…》 提出 法第74条の10第2項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第16号様式による申告書同条第3項の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第16号の三様式による申告書に、第16号の二 の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第16条の5の5第1項 《政令第54条の13の5第5項に規定する宿…》 泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に整備される 新令 第54条の13の4第2項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された 旧令 第54条の13の4第2項 《2 法第586条第2項第1号の4に規定す…》 る政令で定める者は、総合保養地域整備法第5条第1項に規定する基本構想1999年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律1999年法律第87号第88条の規定による改正前の総 に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第10条第3項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の5に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、 旧規則 第16条の5の6 《政令第54条の13の6第1項の事業等 …》 政令第54条の13の6第1項に規定する総務省令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律2 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

5項 改正法 附則第10条第6項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第31条の2第3項に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、 旧規則 附則第9条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

7条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第12条の2の3第1項の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から1999年6月30日までの間に行う自動車の取得に係る 新規則 附則第12条の2の3第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(1991年運輸省令第3号)第3条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本項において「 1993年保安基準 」という。)第31条第5項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第4号に掲げるもので同項及び 1993年保安基準 第31条の2第1項の基準に適合するもの」と、同項第2号中「道路運送車両の保安基準第31条第6項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とあるのは「道路運送車両の保安基準࿸以下本号において「1994年保安基準」という。)第31条第6項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トン以下のもので直接噴射式の原動機を有するものに限る。)で同項及び1994年保安基準第31条の2第4項の基準に適合するもの並びに1994年保安基準第31条第6項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トンを超えるもので直接噴射式の原動機を有するもの及び直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。

3項 1999年7月1日から1999年8月31日までの間に行う自動車の取得に係る 新規則 附則第12条の2の3第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(1991年運輸省令第3号)第3条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本項において「 1993年保安基準 」という。)第31条第5項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第4号に掲げるもの(手動式の変速装置を備えたもの以外のものに限る。)で同項及び 1993年保安基準 第31条の2第1項の基準に適合するもの」と、同項第2号中「道路運送車両の保安基準第31条第6項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とあるのは「道路運送車両の保安基準࿸以下本号において「1994年保安基準」という。)第31条第6項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が3・五トンを超え五トン以下のもので直接噴射式の原動機を有するものに限る。)で同項及び1994年保安基準第31条の2第4項の基準に適合するもの並びに1994年保安基準第31条第6項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トンを超えるもので直接噴射式の原動機を有するもの及び車両総重量が3・五トンを超えるもので直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。

8条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新規則 第18条の24第3項の規定は、 施行日 以後の軽油の製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の製造及び輸入については、なお従前の例による。

附 則(1999年4月9日自治省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年4月15日自治省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第6号様式は、1999年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月1日自治省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月2日自治省令第25号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 改正前の 地方税法施行規則 第16条の12の2第1項第5号の規定は、中小企業総合事業団法施行規則の一部を改正する省令(1999年通商産業省令第71号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の中小企業総合事業団法施行規則(1999年通商産業省令第69号)第11条第1項第4号及び第8号の規定については、なおその効力を有する。

附 則(1999年8月5日自治省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第17号様式別表は、2000年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1999年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1999年9月29日自治省令第33号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月16日自治省令第44号)

1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。

附 則(1999年12月24日自治省令第45号)

1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第5号の四様式は、2000年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに1999年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、1999年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに1998年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日自治省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第10条第2項 《2 市町村内に恒久的施設を有する外国法人…》 法第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。の第20号様式別表1の二及び同様式別表2の五、第20号の五様式並びに第22号の二様式の記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得 及び第3項の改正規定並びに附則第5条第1項の規定2002年1月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第3条の2の14に2条を加える改正規定(附則第3条の2の16に係る部分に限る。及び同令附則第6条に4項を加える改正規定(同条第104項及び第105項に係る部分に限る。)高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(2000年法律第68号)の施行の日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第6条第77項の次に1項を加える改正規定食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(2000年法律第66号)の施行の日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第12条の3第1項第1号の改正規定中小企業指導法の一部を改正する法律(2000年法律第43号)の施行の日

2条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第3条第1項 《法人の道府県民税について、次の表の上欄に…》 掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる第10条第1項 《市町村民税について、次の表の上欄に掲げる…》 申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、 及び 第10条の2第1項 《法第734条第2項第2号に係る部分に限る…》 。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 の規定は、2000年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第6号様式別表七は、 施行日 以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新規則 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第3条の3の2の規定は、 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる 改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第11条第11項に規定する住宅の取得が 施行日 から2000年6月30日までの間に行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

5条 (個人の市町村民税に関する経過措置)

1項 新規則 第10条第2項 《2 市町村内に恒久的施設を有する外国法人…》 法第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。の第20号様式別表1の二及び同様式別表2の五、第20号の五様式並びに第22号の二様式の記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得 及び第3項の規定は、2002年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2001年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 の規定による新規則第10条第2項に規定する磁気テープ等による給与支払報告書の提出については、同項及び同条第3項の規定の例により、2002年1月1日前においても承認することができる。

6条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2000年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1999年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第35項第2号の規定は、 施行日 以後に取得された 改正法 第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する2001年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧法 附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第44項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機器に対して課する2001年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第42項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第6条第57項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する2001年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第54項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新規則 附則第6条第59項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する2001年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第55項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新規則 附則第6条第66項第2号の規定は、 施行日 以後に新設された同号に規定する設備に対して課する2001年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧規則 附則第6条第63項第2号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新規則 附則第6条第73項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する2001年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧規則 附則第6条第69項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 改正法 附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第16条の2第10項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、 旧規則 附則第7条の2第11項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

7条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第12条の2の3第1項の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、2000年8月31日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(1991年運輸省令第3号)第4条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第31条第6項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。

8条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中 事業に係る事業所税 新法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業及び2000年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2000年前の年分の個人の事業及び2000年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新規則 の規定中 新増設に係る事業所税 新法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日自治省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年9月28日自治省令第47号)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年11月17日自治省令第49号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月30日自治省令第52号)

1項 この省令は、2000年11月30日から施行する。

附 則(2000年12月28日自治省令第59号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の規定による改正後の 地方税法施行規則 第10条の14 《法第349条の3第1項ただし書の線路設備…》 法第349条の3第1項ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りよう、高架橋及び土工線路築堤及び土留めに限る。とする。 の規定は、2000年3月21日以後に新たに建設された同条に規定する償却資産に対して課する2001年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新たに建設された 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の規定による改正前の 地方税法施行規則 第10条の14 《法第349条の3第1項ただし書の線路設備…》 法第349条の3第1項ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りよう、高架橋及び土工線路築堤及び土留めに限る。とする。 に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2001年3月30日総務省令第55号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条の4第2項 《2 法第53条第34項若しくは第321条…》 の8第34項の申告書又は法第72条の31第2項若しくは第3項の修正申告書に係る税額につき法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することに第3条 《法人の道府県民税に係る申告書等の様式 …》 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、 から 第3条の3 《法第53条第61項の届出 法第53条第…》 1項前段に規定する法人のうち法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、次の各号に掲げる処分、届出又は失効の区分に応じ、当該各号に掲げる日ま の二まで、 第3条の6第1項 《削除…》 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額第5条第1項 《法人の事業税及び特別法人事業税について、…》 次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定め の表の()、 第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい第10条第1項 《市町村民税について、次の表の上欄に掲げる…》 申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、第10条の2第1項 《法第734条第2項第2号に係る部分に限る…》 。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 及び 第10条の2の4 《法第321条の7の14に規定する国税庁長…》 官の通知 法第321条の7の14第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 租税条約法第321条の7の13第1項に規定する租税条約をいう。次項第1号及び第3項第1号において同 の改正規定並びに第6号様式から第6号の三様式まで、第8号様式から第9号の二様式まで、第20号様式、第20号様式別表三記載要領、第20号の二様式、第20号の四様式、第21号様式及び第22号様式の改正規定並びに次条第1項の規定2001年3月31日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の十四及び 第1条の15 《地震保険料控除額の控除の対象となる共済に…》 係る契約の要件の細目 政令第7条の15の14第3号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合以下この条において「組合」という。が、その締結した建物若しくは動産 の改正規定、 第9条の2 《法第149条第1項第2号の専ら可燃性天然…》 ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等 法第149条第1項第2号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自 を第9条の2の2とし、 第9条 《法第145条第5号のエネルギー消費効率 …》 法第145条第5号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準 の次に1条を加える改正規定、第17条の二及び附則第5条の改正規定、附則第5条の次に1条を加える改正規定並びに第16号の八様式の次に一様式を加える改正規定2002年4月1日

3号 第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が の四及び 第10条の13の2 《政令第51条の15の6の基準 政令第5…》 1条の15の6第3号に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。が、1月当たり35,000円を超えない の改正規定並びに附則第6条第60項の改正規定(「浦和市、大宮市、」及び「、与野市」を削り、「吉川市」の下に「、さいたま市」を加える部分に限る。)2001年5月1日

4号 第16条の5の11の改正規定2001年11月13日

5号 第16条の9第2項 《2 政令第54条の17第1項第3号に規定…》 する総務省令で定める法人は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法1976年法律第43号第2条第2項第1号又は第2号に掲げる法人とする。 の改正規定 水産基本法 2001年法律第89号)の施行の日

6号 第16条の22の2第4項第4号 《4 政令第54条の45第8項において準用…》 する政令第54条の42第8項の規定による申請書の提出は、土地の譲渡をした日以後遅滞なく、次の各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該申請書に記載した事項についての事実を証する イの改正規定 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(2000年法律第73号)の施行の日

7号 第24条の11 《政令第56条の53第1号の汚水処理施設等…》 政令第56条の53第1号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設及び除害施設は、第16条の6第1項に規定する施設とする。 2 政令第56条の53第2号に規定する総務省令で定めるばい煙処理施 に1項を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び附則第6条第57項第9号を削り、同項第10号を同項第9号とし、同項に1号を加え、同項を同条第58項とする改正規定(同項に1号を加える部分に限る。並びに附則第4条第5項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 2000年法律第116号)の施行の日

8号 附則第3条の2の7の改正規定(同条を附則第3条の2の6とする部分を除く。及び附則第6条第99項第4号の改正規定 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)の施行の日

9号 附則第6条第41項の改正規定都市緑地保全法の一部を改正する法律(2001年法律第37号)の施行の日

10号 附則第6条第70項を同条第73項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同項の次に1項を加える部分に限る。及び附則第4条第8項の規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(2001年法律第43号)の施行の日

11号 附則第7条中第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加える改正規定及び同条に1項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号)の施行の日

12号 附則第8条中第7号を削り、第8号を第7号とし、第9号を第8号とし、第10号を第9号とする改正規定及び附則第4条第11項の規定2002年3月31日

2条 (事業税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい の規定は、2001年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に合併が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、 施行日 前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第7条の2第9号 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 第7条の2 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年 の規定及び第14号の二様式は、2001年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、2000年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新規則 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第3条の2の8の規定は、 地方税法 等の一部を改正する法律(2001年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第5項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第11条第12項に規定する不動産の取得( 施行日 から2003年3月31日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

4条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2001年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2000年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第23項第1号の規定は、 施行日 以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第23項第1号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第44項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機器に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第44項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 旧規則 附則第6条第57項第9号の規定は、2002年3月31日までの間に新設された同号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、 施行日 から2002年3月31日までの間に新設された同号に規定する設備に対する 新規則 附則第6条第59項の規定の適用については、同項中「第8号」とあるのは、「第8号並びに 地方税法施行規則 の一部を改正する省令(2001年総務省令第56号)附則第4条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 地方税法施行規則 第6条第57項第9号」とする。

5項 新規則 附則第6条第58項第10号の規定は、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 の施行の日以後に取得された同号に規定する機械その他の設備に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6項 新規則 附則第6条第68項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する設備に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧規則 附則第6条第66項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新規則 附則第6条第70項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する設備に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧規則 附則第6条第67項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新規則 附則第6条第74項の規定は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得された同項に規定する土木設備に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

9項 新規則 附則第6条第76項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧規則 附則第6条第73項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 新規則 附則第6条第79項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第76項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 新規則 附則第8条の規定は、2003年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2002年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定(新規則附則第8条の6から 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の八までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、2001年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2000年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 第4項に定めるものを除き、 新規則 の規定(新規則附則第8条の6から 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の八までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第16条の6第7項 《7 法第586条第2項第2号ヘに規定する…》 総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、次に掲げる施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可に係るもの廃掃法改正令附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。及び同法第15条の4の2第 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

4項 旧規則 第16条の22第2項第1号 《2 政令第54条の45第4項第3号ハに規…》 定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律2000年法律第20号第12条第2項第1号の貸付けを受けた者で厚生年金保険又は国民年金の被保険者に 及び第3項第1号の規定は、 施行日 前に年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号)附則第3条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(1961年法律第180号)第17条第1項第2号の資金の貸付けを受けた者については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第16条の22第2項第1号及び第3項第1号中「年金福祉事業団法」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号)附則第3条の規定による廃止前の年金福祉事業団法」とする。

6条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定(新規則第17条の二及び第16号の九様式の規定を除く。)中自動車取得税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

7条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中 事業に係る事業所税 改正法 第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業及び2001年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2001年前の年分の個人の事業及び2001年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新規則 の規定中 新増設に係る事業所税 新法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(2001年5月1日総務省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年5月14日総務省令第72号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 次条において「 新規則 」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、2001年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に合併等(合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法(1965年法律第34号)第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行われる場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度分を除く。)の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前に合併等が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中法人の事業税に関する部分は、2001年4月1日以後に終了する事業年度分及び計算期間分の法人の事業税並びに同日以後に合併等が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度分を除く。及び計算期間分の法人の事業税並びに同日前に合併等が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(2001年8月30日総務省令第114号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第12条の2の3第8項第3号の規定は、2001年4月1日から適用する。

附 則(2001年9月14日総務省令第125号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年10月31日総務省令第142号)

1項 この省令は、2001年11月1日から施行する。

附 則(2001年12月27日総務省令第180号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第55号)の施行の日(2002年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 地方税法 等の一部を改正する法律(2001年法律第8号)第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第700条の6の2第1項の規定により同項第1号に掲げる者として元売業者の 指定 を受けている者に対する 地方税法 第700条の6の2第2項の規定による指定の取消しに係るこの省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第18条の3の2第1項第1号の規定の適用については、「 石油の備蓄の確保等に関する法律 1975年法律第96号第23条第1項 《経済産業大臣は、石油輸入業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1項第1号、第2号、第4号又は第6号の規定に該当することと の規定による届出を適正に行つた」とあるのは、「石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第55号)第1条の規定による廃止前の石油業法(1962年法律第128号)第4条の規定による許可を受けた」とする。

2項 この省令の施行の際現に 旧法 第700条の6の2第1項の規定により同項第2号に掲げる者として元売業者の 指定 を受けている者に対する 地方税法 第700条の6の2第2項の規定による指定の取消しに係る 新規則 第18条の4第1項第1号の規定の適用については、2002年1月1日から3月間は、「 石油の備蓄の確保等に関する法律 第13条 《災害時石油供給連携計画の届出等 経済産…》 業大臣は、我が国における災害の発生により特定の地域への石油石油ガスを除く。以下この条において同じ。の供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油精製業、石油販売業又は石油輸入業を行つてい の規定による登録を受けた者」とあるのは、「 石油の備蓄の確保等に関する法律 第13条 《災害時石油供給連携計画の届出等 経済産…》 業大臣は、我が国における災害の発生により特定の地域への石油石油ガスを除く。以下この条において同じ。の供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油精製業、石油販売業又は石油輸入業を行つてい の規定による登録を受けた者又は石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第55号)第1条の規定による廃止前の石油業法(1962年法律第128号)第12条第1項の規定による届出を適正に行つた者」とする。

3項 この省令の施行の際現に 旧法 第700条の6の4第1項の規定により特約業者の 指定 を受けている者に対する 地方税法 第700条の6の4第3項の規定による指定の取消しに係る 新規則 第18条の10第1号の規定の適用については、「当該届出」とあるのは、「当該届出又は石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第55号)第1条の規定による廃止前の石油業法(1962年法律第128号)第13条の規定による石油製品販売業の届出」とする。

附 則(2001年12月28日総務省令第183号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月28日総務省令第184号)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第2条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当分の間、市…》 町村長は、法第321条の4第1項又は第5項の規定により指定した特別徴収義務者に前項の表の四の上欄に掲げる通知書の交付同条第7項法第321条の6第2項において準用する場合を含む。の規定による法第321条 及び 第2条の3第2項 《2 法第45条の3第3項及び第317条の…》 3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 2 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、 の規定並びに第1号の三様式、第3号様式別表、第5号様式別表、第5号の四様式、第5号の四様式別表及び第5号の十様式は、2002年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2001年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3項 改正後の 地方税法施行規則 第35号の三様式別表及び第43号の十七様式別表十二は、 施行日 以後の軽油の輸入について適用し、施行日前の軽油の輸入については、なお従前の例による。

附 則(2002年2月8日総務省令第10号)

1項 この省令は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第1号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年2月28日総務省令第19号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年3月1日総務省令第23号)

1項 この省令は、 地方税法 等の一部を改正する法律(2001年法律第8号)附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日(2002年3月2日)から施行する。

附 則(2002年3月31日総務省令第44号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第24条の2第1号 《政令第56条の17の2の国の雇用に関する…》 助成に係る者 第24条の2 政令第56条の17の2に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。 1 政令第56条の17の2第1号に掲げる者で雇用保険法施行規則1975 の改正規定公布の日

2号 第43号の二様式、第43号の五様式及び第43号の六様式の改正規定2002年10月1日

3号 第10条の12 《 削除…》 の改正規定及び 第12条の3 《政令第52条の13第4項第1号に規定する…》 総務省令で定める面積等 政令第52条の13第4項第1号イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する従前所有者等以下本条において「従前所有者等」という。が法第349条の3の3第1項に規定する震 の次に2条を加える改正規定2003年4月1日

4号 第10条の7の3第3項第2号 《3 政令第49条の15第2項第2号に規定…》 する介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専らこれらの事業の用に供することについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明した施設の用に供する固定資産とする。 の改正規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の施行の日

5号 第16条の5の24の次に4条を加える改正規定及び附則第12条の4に5項を加える改正規定(同条第7項及び第8項に係る部分に限る。 沖縄 振興特別措置法(2002年法律第14号)の施行の日

6号 第16条の6 《法第586条第2項第2号ロの汚水処理施設…》 等 法第586条第2項第2号ロに規定する総務省令で定める汚水若しくは廃液の処理施設又は除害施設は、沈澱でん又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾ろ過装置、バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発 に1項を加える改正規定及び附則第6条第31項を同条第34項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第35項に係る部分に限る。 土壌汚染対策法 2002年法律第53号)の施行の日

7号 第16条の9第2項 《2 政令第54条の17第1項第3号に規定…》 する総務省令で定める法人は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法1976年法律第43号第2条第2項第1号又は第2号に掲げる法人とする。 の改正規定漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)の施行の日

8号 第24条の22 《 削除…》 の改正規定、附則第13条の3第2項第1号の改正規定(同号ロ中「第20条の2第15項」を「第20条の2第16項」に改める部分及び「同条第16項又は第17項」を「同条第17項又は第18項」に改める部分を除く。)、同項第2号から第4号までの改正規定、同条第9項第3号及び第10項第3号の改正規定並びに第11号様式記載要領1及び第22号の三様式記載要領1の改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の施行の日

9号 附則第13条の3第2項第1号の改正規定(同号ロ中「第20条の2第15項」を「第20条の2第16項」に改める部分及び「同条第16項又は第17項」を「同条第17項又は第18項」に改める部分に限る。並びに同条第3項及び第4項の改正規定 都市再開発法 等の一部を改正する法律(2002年法律第11号)の施行の日

2条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2002年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2001年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 2002年度分の固定資産税に係る 地方税法 の一部を改正する法律(2002年法律第17号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第410条第2項 《2 市町村長は、前項の規定によつて固定資…》 産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならない。 の規定の適用については、同項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面に、 新規則 第15条の6の2第1号 《法第393条第2項の情報通信の技術を利用…》 する方法 第15条の6の2 法第393条第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者等 に規定する標準宅地の位置又は同条第2号に規定する標準宅地の位置を表示することが困難である場合には、同条の規定にかかわらず、当該標準宅地の位置を表示しないことができる。

3項 改正法 附則第5条第13項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第15条第6項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第6条第27項から第32項までの規定は、なおその効力を有する。

4項 改正法 附則第5条第15項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第8項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、 旧規則 附則第6条第35項及び第36項の規定は、なおその効力を有する。

5項 改正法 附則第5条第16項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第9項に規定する施設に対して課する固定資産税については、 旧規則 附則第6条第37項及び第38項の規定は、なおその効力を有する。

6項 新規則 附則第6条第47項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機器に対して課する2003年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第44項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新規則 附則第6条第60項及び第61項の規定は、 施行日 以後に取得された同条第60項に規定する機械その他の設備に対して課する2003年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第58項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新規則 附則第6条第70項第2号の規定は、 施行日 以後に新設された同号に規定する設備に対して課する2003年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧規則 附則第6条第68項第2号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 新規則 附則第6条第90項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する2003年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第88項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 新規則 附則第6条第101項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する設備に対して課する2003年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第104項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定(新規則附則第8条の六及び 第8条の7 《法第74条の10第2項に規定する申告書の…》 提出 法第74条の10第2項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第16号様式による申告書同条第3項の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第16号の三様式による申告書に、第16号の二 の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、2002年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2001年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新規則 の規定(新規則附則第8条の六及び 第8条の7 《法第74条の10第2項に規定する申告書の…》 提出 法第74条の10第2項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第16号様式による申告書同条第3項の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第16号の三様式による申告書に、第16号の二 の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中自動車取得税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中 事業に係る事業所税 新法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業及び2002年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2002年前の年分の個人の事業及び2002年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新規則 の規定中 新増設に係る事業所税 新法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 旧規則 第24条の2第1号 《政令第56条の17の2の国の雇用に関する…》 助成に係る者 第24条の2 政令第56条の17の2に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。 1 政令第56条の17の2第1号に掲げる者で雇用保険法施行規則1975 の規定は、炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発 機構 の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令(2002年厚生労働省・経済産業省令第1号)附則第2項の規定による廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(1981年通商産業省・労働省令第2号)第5条第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係る者については、なおその効力を有する。この場合において、「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令」とあるのは、「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令(2002年厚生労働省・経済産業省令第1号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令」とする。

附 則(2002年6月28日総務省令第72号)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年8月1日総務省令第86号)

1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。

附 則(2002年8月23日総務省令第91号)

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年10月9日総務省令第107号)

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月26日総務省令第128号)

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。ただし、 第1条の4 《法第15条の4第2項の届出書 法第15…》 条の4第2項に規定する総務省令で定める届出書は、第1号様式とする。 2 法第53条第34項若しくは第321条の8第34項の申告書又は法第72条の31第2項若しくは第3項の修正申告書に係る税額につき法第 の次に1条を加える改正規定、 第1条の5第2項 《2 この規則の規定により定められている期…》 限が民法第142条に規定する休日又は政令第6条の18第2項に規定する日に該当するときは、この規則の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。 の改正規定及び附則第3条の2の2の改正規定は、2003年1月6日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第3号様式別表及び第5号様式別表は、2003年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2002年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2003年1月8日総務省令第3号)

1項 この省令は、2003年2月1日から施行する。

附 則(2003年1月14日総務省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日総務省令第54号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 次条において「 新規則 」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、2003年3月31日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条及び次条において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中法人の事業税に関する部分は、2003年3月31日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に終了する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税、同日前に終了した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日総務省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第6号様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表十二記載要領及び同様式別表十三記載要領の改正規定2003年3月31日

2号 附則第4条及び 第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい の規定2003年7月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第7条の5 《政令第37条の3第2号の宿舎 政令第3…》 7条の3第2号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下この条において「機構」という。が障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第19条第1項に規 の二及び 第7条の5の3 《政令第37条の4第1項第3号及び第2項第…》 2号の施設 政令第37条の4第1項第3号及び第2項第2号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。 の改正規定、同規則第10条の8の次に2条を加える改正規定、同規則第10条の九、 第11条 《政令第52条の2の2第3項の機械及び装置…》 等 政令第52条の2の2第3項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設にお の七、 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の十、 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の十一並びに附則第8条第5号及び第6号の改正規定並びに同規則附則第8条第7号の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 」に改める部分に限る。)2003年10月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第1条の12 《法第32条第11項及び第313条第11項…》 の総務省令で定める書類 法第32条第11項及び第313条第11項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 1 所得税法施行令1965年政令第96号第167条の4に掲げる事項を記 の次に2条を加える改正規定、同規則第2条の3の改正規定、同規則第3条の6の2を削る改正規定、同規則第3条の9の次に2条を加える改正規定、同規則第4条及び附則第15条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同規則附則第17条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定(「当該特定保管口座内上場株式等の譲渡につき、一般長期所有上場 特定株式等 の譲渡及び一般長期所有上場株式等の譲渡( 政令 附則第18条の2第7項第1項第1号イに規定する一般長期所有上場株式等の譲渡(一般長期所有上場特定株式等の譲渡に該当するものを除く。)をいう。)の別に」を「当該 特定口座 内保管上場株式等の譲渡につき」に、「第18条の13の5第5項各号」を「第18条の13の5第4項各号」に改める部分を除く。)、同項を同条第1項とする改正規定、同条第3項の改正規定(「政令附則第18条第5項若しくは第6項又は政令附則第18条の2第8項」を「政令附則第18条第3項」に改める部分に限る。)、同項を同条第2項とする改正規定、同条第4項を同条第3項とする改正規定、同規則附則第18条の改正規定、同規則第6号様式別表4の四、第12号の4の二様式、第12号の4の三様式及び第52号様式の改正規定並びに附則第2条第1項から第4項までの規定2004年1月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第7条の5 《政令第37条の3第2号の宿舎 政令第3…》 7条の3第2号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下この条において「機構」という。が障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第19条第1項に規 の改正規定及び同規則附則第5条の2の次に1条を加える改正規定2004年3月1日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第7条の2の3第4項を削る改正規定、同規則第7条の2の5第5項、 第7条の4 《政令第37条の施設 政令第37条に規定…》 する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設これらの施設のうち政令第37条に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設とする。 の三及び 第10条の8 《政令第51条の2の2第2号の宿舎等 政…》 令第51条の2の2第2号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項第1号の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。 2 政令第51条の2の2第3 の改正規定、同規則第16条を同規則第15条の8とし、同条の次に1条を加える改正規定、同規則附則第8条第7号の改正規定(「帝都高速度交通営団」を「東京地下鉄株式会社」に改める部分に限る。)、同規則第33号の三様式の次に二様式を加える改正規定及び同規則第34号様式の改正規定2004年4月1日

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第12条の2の3第4項第1号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。及び同項第2号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。 道路運送車両法 の一部を改正する法律(2002年法律第89号)の施行の日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条の3 《確定申告書の付記事項等 法第45条の3…》 第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 2 の規定は、2005年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

2項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第15条第2項の規定は、2003年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 政令 附則第18条第6項」とあるのは「 地方税法施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第128号)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第1条の規定による 改正前の 地方税法施行令 附則第18条第6項」と、「法附則第35条の2第6項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2第6項」とする。

3項 旧規則 第2条の3第1項 《法第45条の3第2項及び第317条の3第…》 2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 の規定は、2004年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、2003年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、同項第2号中「 租税特別措置法 1957年法律第26号第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の五」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第8条の五」と、2004年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同号中「 租税特別措置法 1957年法律第26号第8条の5 《確定申告を要しない配当所得等 2016…》 年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定す の規定の適用を受けた配当所得又は同法第8条の6に規定する配当所得」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第8条の5 《確定申告を要しない配当所得等 2016…》 年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定す の規定の適用を受けた配当所得」とする。

4項 旧規則 附則第18条の規定は、2004年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2の4第1項」と、「第52号様式」とあるのは「 地方税法施行規則 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(2003年総務省令第66号)第1条の規定による改正前の 地方税法施行規則 第52号様式」と、同条第2項中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2の4第1項」と、同条第4項中「法附則第35条の2の4第2項第3号」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2の4第2項第3号」と、「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2の4第1項」とする。

5項 2003年4月1日(以下「 施行日 」という。)から2003年12月31日までの間における 旧規則 第2条の3 《確定申告書の付記事項等 法第45条の3…》 第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 2 の規定の適用については、同条第1項第2号中「 租税特別措置法 1957年法律第26号第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の五」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第8条の五」とする。

6項 施行日 から2003年12月31日までの間における 旧規則 附則第15条の規定の適用については、同条第1項中「 租税特別措置法施行規則 第18条の9第6項」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2003年財務省令第34号)の規定による 改正前の 租税特別措置法 施行規則第18条の9第6項」と、同条第2項中「 租税特別措置法施行規則 第18条の9第5項各号」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2003年財務省令第34号)の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 第18条の9第5項各号」と、同条第3項中「 租税特別措置法施行規則 第11条の3第5項 《5 法第29条の2第2項第3号に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該書面の法第29条の2第2項第3号に規定する提出をする者以下この項において「提出者」という。の氏名、住所及び個人番号当該提出者が同条第1項に規定す 各号」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2003年財務省令第34号)の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 第11条の3第5項 《5 法第29条の2第2項第3号に規定する…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該書面の法第29条の2第2項第3号に規定する提出をする者以下この項において「提出者」という。の氏名、住所及び個人番号当該提出者が同条第1項に規定す 各号」とする。

7項 施行日 から2003年12月31日までの間における 旧規則 附則第17条第1項の規定の適用については、同項中「 租税特別措置法施行令 第25条の10の9第2項 《2 金融商品取引業者等の営業所の長は、第…》 25条の10の2第9項第1号、第11項又は第22項第1号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるとこ 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する 政令 2003年政令第139号)の規定による 改正前の 租税特別措置法 施行令第25条の10の9第2項」と、「政令附則第18条の2第3項」とあるのは「 地方税法施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第128号)第1条の規定による 改正前の 地方税法施行令 附則第18条の2第3項」と、「政令附則第18条の2第4項」とあるのは「 地方税法施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第128号)第1条の規定による改正前の 地方税法施行令 附則第18条の2第4項」とする。

8項 施行日 から2003年12月31日までの間における 新規則 附則第17条第2項の規定の適用については、同項中「附則第15条第1項」とあるのは、「附則第15条第1項及び第2項」とする。

9項 施行日 から2003年12月31日までの間においては、 旧規則 第12号の4の三様式中「証券会社」とあるのは「証券業者等、内国法人」と、「及び信託財産に係る利子等」とあるのは「、信託会社が支払を受ける信託財産に係る利子等、特定の投資法人等が支払を受ける運用財産等に係る利子等」とする。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4条 (手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号。以下「 改正法 」という。)附則第7条第3項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第1号様式によるものとする。

2項 改正法 附則第7条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に 新規則 第16号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

3項 改正法 附則第7条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、 新規則 第8条の6 《返還に係る製造たばこの品目ごとの数量につ…》 いての明細を記載した書類の添付 法第74条の14第1項の規定による控除又は同条第2項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等は、当該控除又は還付に係る法第74条の10第1項又は第3項の規定によ の規定により改正法第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 から第3項まで又は第5項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて改正法附則第7条第2項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該製造たばこの本数をその品目ごとに記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2003年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2002年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第11条 《政令第52条の2の2第3項の機械及び装置…》 等 政令第52条の2の2第3項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設にお の二及び 第15条の6 《法第389条第1項の規定によつて総務大臣…》 がする固定資産の指定等 法第389条第1項第1号の規定によつて総務大臣が指定する償却資産は、船舶、車両その他総務大臣が必要と認めるものとする。 2 市町村長は、移動性償却資産若しくは可動性償却資産で の規定は、2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2003年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第69項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する設備に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧規則 附則第6条第70項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第6条第71項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する設備に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧規則 附則第6条第72項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新規則 附則第6条第72項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する搬送設備に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧規則 附則第6条第73項に規定する搬送設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新規則 附則第6条第76項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧規則 附則第6条第78項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新規則 附則第6条第79項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する機械その他の設備に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧規則 附則第6条第81項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

1項 改正法 附則第14条第3項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第2号様式によるものとする。

2項 改正法 附則第14条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に 新規則 第34号の2の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

3項 第4条第3項の規定は、 改正法 附則第14条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る 新法 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 、第2項又は第4項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、 第4条第3項 《3 道府県は、前項各号に掲げるものを除く…》 ほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。 中「附則第7条第2項」とあるのは、「附則第14条第2項」と読み替えるものとする。

7条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定(新規則附則第8条の6から 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の八までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、2003年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2002年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新規則 の規定(新規則附則第8条の6から 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の八までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 旧規則 附則第12条の2の3第1項第1号の規定は、 地方税法施行令 等の一部を改正する 政令 2003年政令第128号。以下この条において「 改正令 」という。)附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる 改正令 第1条の規定による 改正前の 地方税法施行令 次項において「 旧令 」という。)附則第16条の2の6第2項第1号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得( 施行日 から2003年9月30日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。

2項 旧規則 附則第12条の2の3第1項第2号の規定は、 改正令 附則第11条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧令 附則第16条の2の6第2項第2号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得( 施行日 から2004年9月30日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。

9条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中事業所税( 新法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業及び2003年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2003年前の年分の個人の事業及び2003年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に行われた 事業所用家屋 改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 以下この項において「 旧法 」という。第701条の31第1項第7号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する 新増設に係る事業所税 旧法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

附 則(2003年5月30日総務省令第85号)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

附 則(2003年7月22日総務省令第99号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行し、改正後の 第11条 《政令第52条の2の2第3項の機械及び装置…》 等 政令第52条の2の2第3項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設にお の十及び附則第6条第62項の規定は、2003年4月1日から適用する。

附 則(2003年8月28日総務省令第110号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 次条において「 新規則 」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、2004年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が2004年4月1日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この条及び次条において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に開始した計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に開始した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中法人の事業税に関する部分は、2004年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(2003年9月30日総務省令第121号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年10月31日総務省令第135号)

1項 この省令は、2003年11月1日から施行する。

附 則(2003年10月31日総務省令第136号)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

2項 改正後の第1号の三様式、第3号様式別表、第5号様式別表及び第5号の四様式別表は、2004年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2003年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2004年3月30日総務省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 地方税法施行規則 附則第6条第62項の規定は、2003年12月17日から適用する。

附 則(2004年3月31日総務省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第18条、第18条の6第3項、第18条の11の2第2項、第18条の13第1号、第18条の十四、第18条の十六及び第18条の23の改正規定、同規則第35号の三様式及び同様式備考5の改正規定、同規則第38号の二様式の次に一様式を加える改正規定並びに同規則第43号様式及び第43号の七様式の改正規定2004年6月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第16条の13の3 《政令第54条の27の2第2項の施設 政…》 令第54条の27の2第2項に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間5年以内のものに限る。及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に独 の改正規定2004年7月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第6条第74項の次に1項を加える改正規定 特定都市河川浸水被害対策法 の施行の日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第3条第1項 《法人の道府県民税について、次の表の上欄に…》 掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる の表、 第10条第1項 《市町村民税について、次の表の上欄に掲げる…》 申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、 の表及び 第10条の2第1項 《法第734条第2項第2号に係る部分に限る…》 。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 の表の改正規定 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第11号様式記載要領及び第22号の三様式記載要領の改正規定建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2004年法律第67号)第4条の規定の施行の日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条の3第2項第6号 《2 法第45条の3第3項及び第317条の…》 3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 2 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、 の規定は、2005年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2004年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中法人の事業税に関する部分は、2004年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の規定は、2005年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、2004年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2004年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2003年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第44項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機器に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第6条第48項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第54項及び第55項の規定は、 施行日 以後に取得された同条第54項に規定する機械その他の設備に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第59項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第6条第56項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第61項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第17号。以下「 改正法 」という。)附則第10条第23項の規定によりなおその効力を有することとされる 改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第15条第24項に規定する 家屋 及び償却資産に対して課する固定資産税については、 旧規則 附則第6条第64項の規定は、なおその効力を有する。

6項 新規則 附則第6条第60項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する車両に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第65項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新規則 附則第6条第95項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する施設に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第98項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、2004年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2003年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新規則 の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第12条の2の3第1項の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から2005年9月30日までの間に行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる自動車」とあるのは、「次の各号に掲げる自動車又は 地方税法施行規則 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(2004年総務省令第77号)による改正前の 地方税法施行規則 1954年総理府令第23号)第12条の2の3第1項第1号から第4号までに掲げる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合する自動車」とする。

8条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第15条第2項の規定による製造の承認については、 新規則 第18条の13第1号並びに第18条の14第1項、第2項及び第5項の規定並びに同規則第43号の七様式の例によるものとする。

9条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中事業所税に関する部分は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業及び2004年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2003年前の年分の個人の事業及び2004年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第18条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 附則第32条の7第10項の規定の適用を受ける施設については、 旧規則 附則第12条の4第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項第1号中「環境事業団から譲渡を受けた」とあるのは「独立行政法人環境再生保全 機構 法(2003年法律第43号)附則第4条第1項の規定による解散前の環境事業団(以下本項及び次項において「 旧環境事業団 」という。)から譲渡を受けた」と、「環境事業団理事長」とあるのは「 旧環境事業団 理事長」とし、同項第2号中「環境事業団」とあるのは「旧環境事業団」とし、同条第5項中「環境事業団理事長」とあるのは「旧環境事業団理事長」とする。

附 則(2004年4月16日総務省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (事業税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 様式は、2004年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度における改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第6号様式、第6号様式別表五、第6号の三様式及び第8号様式の適用については、 旧規則 第6号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(41)」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(40)」と、「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(39又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(47)」とあるのは「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(38又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(46)」と、第6号様式別表5の表中「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(41)」とあるのは「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(40)」と、第6号の三様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)」と、「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(39)」とあるのは「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(38)」と、第8号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)」とする。

附 則(2004年7月1日総務省令第101号)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年12月3日総務省令第141号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。ただし、第1号の三様式備考、第1号の四様式備考、第2号様式備考、第3号様式備考、同様式別表、第4号様式備考、第4号の二様式備考、第5号様式備考、同様式別表、第5号の二様式備考及び第25号の三様式の改正規定は、2005年4月1日から施行する。

2項 改正後の第1号の三様式の表及び第5号の四様式は、2005年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2004年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月31日総務省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 地方税法施行規則 第24条の7第1号 《政令第56条の41第3号の福利又は厚生の…》 ための施設 第24条の7 政令第56条の41第3号に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。 1 農業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同 の改正規定、同規則附則第12条の2の3第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定及び同条第7項を削る改正規定並びに附則第5条第3項の規定2005年10月1日

2号 地方税法施行規則 第10条第2項 《2 市町村内に恒久的施設を有する外国法人…》 法第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。の第20号様式別表1の二及び同様式別表2の五、第20号の五様式並びに第22号の二様式の記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得 の改正規定、同規則附則第15条の2第1項、 第15条 《法第349条の4第8項の規定による通知書…》 法第349条の4第8項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第389条第1項、第393条第1項又は第417条第2項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、 の三、第17条及び第20条の改正規定並びに第17号様式、同様式別表、同様式別表記載心得、第17号の二様式記載心得、同様式別表及び同様式別表記載心得の改正規定2006年1月1日

3号 地方税法施行規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の十六及び 第24条の2 《政令第56条の17の2の国の雇用に関する…》 助成に係る者 政令第56条の17の2に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。 1 政令第56条の17の2第1号に掲げる者で雇用保険法施行規則1975年労働省令第 の改正規定、同規則附則第13条の3の改正規定並びに第44号様式、同様式別表一記載心得、同様式別表二及び同様式記載心得の改正規定並びに第44号様式別表三記載心得の改正規定(「第39条第10項」を「第39条第7項」に改める部分を除く。)2006年4月1日

4号 地方税法施行規則 第24条の11第3項 《3 政令第56条の53第2号に規定する総…》 務省令で定める揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設は、次に掲げる施設とする。 1 吸着、分解又は分離の方法により大気汚染防止法第2条第4項に規定する揮発性有機化合物以下この号及び次号において「揮発 の改正規定及び同規則附則第6条第24項の次に1項を加える改正規定 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2004年法律第56号)の施行の日

5号 地方税法施行規則 第7条の3の5第1項の改正規定及び同規則第10条の7の3第10項を削る改正規定障害者自立支援法(2005年法律第123号)の施行の日

6号 地方税法施行規則 第10条の7の3第1項第4号 《政令第49条の15第1項第6号に規定する…》 総務省令で定める者は、社会福祉法第68条の二及び第69条それぞれ同法第74条の規定が適用される場合を含む。の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。 1 宗教法人 2 政令第49条の の改正規定 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

7号 地方税法施行規則 第16条の12の2第1項の改正規定中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日

8号 地方税法施行規則 附則第3条の2の20を同規則第3条の2の23とし、同条の次に2条を加える改正規定(同規則附則第3条の2の25に係る部分に限る。)民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2005年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日

9号 地方税法施行規則 附則第5条の3の改正規定 都市鉄道等利便増進法 2005年法律第41号)の施行の日

10号 地方税法施行規則 附則第6条に1項を加える改正規定 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第37号)の施行の日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第1条の14第2号 《年金給付契約の対象となる共済に係る契約の…》 要件の細目 第1条の14 政令第7条の15の12第3号に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 政令第7条の15の12第3号に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの の規定は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に支払うべき掛金に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは及び 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは ハに規定する個人年金保険契約等について適用し、 施行日 前に支払うべき掛金に係る同項に規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。

3条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中地方消費税に関する部分は、2005年2月13日以後に都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界の変更があったときにおける地方消費税の清算について適用する。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新規則 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第4条の規定は、 新法 附則第12条第5項に規定する受贈者の同項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、 旧規則 附則第4条中「 政令 附則第10条」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2005年政令第94号)附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第10条」と、「法附則第12条第1項」とあるのは「法附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、「 租税特別措置法 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の四」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の四」と、「 租税特別措置法施行令 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第33条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令 」と、「 租税特別措置法施行規則 」とあるのは「 租税特別措置法施行規則 の一部を改正する省令(2005年財務省令第37号)附則第12条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の 租税特別措置法施行規則 」と、「法附則第12条第2項」とあるのは「法附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項」と、「 租税特別措置法 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の七」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律附則第55条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の七」と、「 地方税法 1950年法律第226号)附則第12条第2項」とあるのは「 地方税法 1950年法律第226号)附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項」と、「法附則第12条第3項」とあるのは「法附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第3項」とする。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2005年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2004年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第46項第1号の規定は、 施行日 以後に取得された同号に規定するバイオマス発電設備に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第45項第1号に規定する廃棄物発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第68項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する設備に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第66項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 2001年4月1日から2005年3月31日までの間に新たに取得された 旧規則 附則第6条第74項第3号に規定する工業用遠心冷凍機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中自動車取得税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第12条の2の3第3項第2号の規定は、2005年1月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。

3項 新規則 附則第12条の2の3第5項の規定は、2005年10月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

7条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中軽油引取税に関する部分は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 旧規則 第18条の3第4項(名古屋空港に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、2005年2月17日前に 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第700条の15第8項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第1項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が同日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

3項 2005年2月17日前において 旧法 第700条の15第1項の規定により免税証の交付を受けた 旧規則 第18条の3第4項に掲げる旧法第700条の15第1項に規定する 免税軽油使用者 が、この省令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第700条の11の3第3項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第700条の15第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、 施行日 以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

4項 新規則 第18条の3第4項の規定は、2005年2月17日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

5項 新規則 第18条の6第1項第6号イ、第18条の7第5号イ及び第18条の8第5号イの規定は、2005年3月7日以後に提出する新規則第18条の6第1項、第18条の七及び第18条の8に規定する申請書について適用する。

8条 (電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)

1項 新規則 第31条第1項 《法第758条第1項に規定する報告書に記載…》 すべき同項第1号に掲げる事項及び同項第3号に掲げる事項法第757条第1号に規定する税負担軽減措置等以下この項において「税負担軽減措置等」という。の適用の状況に係るものに限る。は、次に掲げる税負担軽減措 の規定は、 施行日 以後に行う電子取引の取引情報( 新法 第755条 《民間事業者等が行う書面の保存等における情…》 報通信の技術の利用に関する法律の適用除外 地方税関係帳簿及び地方税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149号第3条、第4条及び に規定する電子取引の取引情報をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月26日総務省令第80号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (事業税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 の規定中法人の事業税に関する部分は、2005年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業税、同日以後に開始する計算期間分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度分の法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税、同日前に開始した計算期間分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度における改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第6号様式、第6号様式別表五、第6号の三様式及び第8号様式の適用については、 旧規則 第6号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(40)」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(41)」と、第6号様式別表5の表中「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(40)」とあるのは「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(41)」と、第6号の三様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)」と、第8号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)」とする。

附 則(2005年6月30日総務省令第107号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第1号の三様式、第3号様式別表、第5号様式別表及び第5号の四様式は、2006年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2005年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第10条第2項 《2 市町村内に恒久的施設を有する外国法人…》 法第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。の第20号様式別表1の二及び同様式別表2の五、第20号の五様式並びに第22号の二様式の記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得 の規定は、2005年9月1日以後に提出する同条に規定する 光ディスク等 について適用する。

附 則(2005年9月27日総務省令第141号)

1項 この省令は、 日本道路公団等民営化関係法施行法 2004年法律第102号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年12月28日総務省令第168号)

1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2006年1月26日総務省令第12号)

1項 この省令は、2006年2月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日総務省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条及び 第5条 《法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告…》 書等の様式 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない の規定2006年7月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第7条の3の3 《政令第36条の3第1項第6号の施設 政…》 令第36条の3第1項第6号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設これらの施設のうち同号に規定する病院又は診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設 から 第7条の3 《法第73条の2第4項の専有部分の床面積の…》 割合の補正等 法第73条の2第4項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。 2 法第73条の2第4項の規定による建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号第14条第1項から第 の五まで、 第10条の7 《政令第49条の12第2項第3号の助産施設…》 政令第49条の12第2項第3号に規定する総務省令で定める助産施設は、児童福祉法1947年法律第164号第36条に規定する助産施設で、児童福祉法施行規則1948年厚生省令第11号第37条第2項又は の二及び 第10条の7の3 《政令第49条の15第1項第6号の総務省令…》 で定める者等 政令第49条の15第1項第6号に規定する総務省令で定める者は、社会福祉法第68条の二及び第69条それぞれ同法第74条の規定が適用される場合を含む。の規定により都道府県知事に届出をした者 の改正規定2006年10月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第15条の改正規定及び同規則附則第17条第2項の改正規定(「附則第18条第2項」の下に「又は第7項」を加える部分に限る。)2007年1月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第2条及び 第2条の2 《附属申告書等 道府県民税及び市町村民税…》 の納税義務者で次の表の上欄に掲げるものは、法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書に、それぞれその下欄に掲げる附属申告書を添付しなければならない。 納税義務者 附属申告書の種類 一 当該年 の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同規則附則第13条、 第13条の3 《市町村の廃置分合等の場合における関係市町…》 村の人口 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第349条の4第5項の人口については、地方自治法施行令第177条 から 第14条 《固定資産税に係る書類の様式 固定資産税…》 について、次の表の上欄に掲げる書類その備付けを法第380条第2項の規定により電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第15条の5の2において同じ。の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の まで及び 第15条の2 《法第349条の5第4項に規定する新設大規…》 模償却資産等に係る課税標準額の計算方法 法第349条の5第4項の規定によつて新設大規模償却資産以下本条において「新設資産」という。又は新設資産以外の大規模の償却資産以下本条において「在来資産」という の改正規定、同規則附則第17条の改正規定(同条第2項の改正規定(「附則第18条第2項」の下に「又は第7項」を加える部分に限る。)を除く。並びに同規則附則第19条から第21条の二までの改正規定並びに附則第1条の2の規定2007年4月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第1条の15 《地震保険料控除額の控除の対象となる共済に…》 係る契約の要件の細目 政令第7条の15の14第3号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合以下この条において「組合」という。が、その締結した建物若しくは動産 の改正規定2008年1月1日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第16条の5の21の改正規定民間事業者の能力の活用による 特定施設 の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(2006年法律第31号)の施行の日

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第3条を同規則附則第2条の6とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに同規則第44号様式及び同様式記載心得の改正規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日

8号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第6条第52項の改正規定(「附則第11条第28項」を「附則第11条第24項」に改める部分を除く。及び同条第54項の改正規定(「附則第11条第29項」を「附則第11条第25項」に改める部分を除く。)海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

1条の2 (2007年度分の道府県民税及び市町村民税の減額に係る申告方法)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2006年法律第7号。以下「 2006年 改正法 」という。)附則第6条第3項及び第12条第3項の申告書の様式は、別記第3号様式によるものとする。

2条 (手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

1項 2006年改正法 附則第9条第3項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第1号様式によるものとする。

2項 2006年改正法 附則第9条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第16号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

3項 2006年改正法 附則第9条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、 新規則 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の六、 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の七又は 第8条の9 《道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第74条の10第5項の規定により、法第74条の14第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第16号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出し の規定により、それぞれ 地方税法 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 若しくは第3項、第2項又は第5項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて2006年改正法附則第9条第2項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

3条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2006年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2005年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第20項第1号及び第2号の規定は、2006年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する2007年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 施行日 前に取得された 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第6条第21項第1号及び第2号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第89項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する2007年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第95項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第6条第90項第6号の規定は、 施行日 以後に取得された同号に規定する設備に対して課する2007年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4条 (固定資産税の課税明細書の記載事項の特例に関する経過措置)

1項 市町村は、2006年度分の固定資産税に限り、 地方税法 第364条第3項 《3 市町村は、土地又は家屋に対して課する…》 固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書以下「課税明細書」という。を当該納税者に交付しなければなら に規定する課税明細書の様式については、 新規則 第25号の二様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

5条 (手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

1項 2006年改正法 附則第17条第3項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第2号様式によるものとする。

2項 2006年改正法 附則第17条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に 新規則 第34号の2の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

3項 2006年改正法 附則第17条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、 新規則 第16条の2 《卸売販売業者等が徴する書類 第8条の規…》 定は、法第465条第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第16条の四までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類について準用する。 2 第8条の2の規定は、法 の五又は 第16条の4 《市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第473条第4項の規定により、法第477条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第34号の2の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなけれ の規定により、それぞれ 地方税法 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 若しくは第2項又は第4項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて2006年改正法附則第17条第2項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

6条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中軽油引取税に関する部分は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 旧規則 第18条の3第4項(山形空港に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、 施行日 前に 2006年改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第700条の15第8項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第1項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

3項 施行日 前において 旧法 第700条の15第1項の規定により免税証の交付を受けた 旧規則 第18条の3第4項に掲げる旧法第700条の15第1項に規定する 免税軽油使用者 が、施行日において、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第700条の11の3第3項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第700条の15第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

7条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中事業所税に関する部分は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業及び2006年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2006年前の年分の個人の事業及び2006年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附 則(2006年5月26日総務省令第87号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年6月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 附則第6条第64項の規定は、この省令の施行の日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する2007年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された改正前の 地方税法施行規則 附則第6条第66項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2006年5月30日総務省令第90号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 地方税法施行規則 附則第2条の3から 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の五までの改正規定2007年4月1日

2号 地方税法施行規則 附則第3条の2の25の改正規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日

2条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 の規定中法人の事業税に関する部分は、2006年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業税、同日以後に開始する計算期間分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度分の法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税、同日前に開始した計算期間分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月14日総務省令第96号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年10月26日総務省令第121号)

1項 この省令は、2006年11月1日から施行する。

附 則(2006年11月10日総務省令第131号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 第1条の13第1項 《政令第7条の14に規定する総務省令で定め…》 る状況は、次に掲げる状況とする。 1 指定介護老人福祉施設介護保険法1997年法律第123号第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。及び指定地域密着型介護老人福祉施 及び 第2条第1項 《法第43条及び第739条の2の規定により…》 市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 文書の種類 様式 一 市町村民税・道府県民税・森林環境 の規定並びに第1号の三様式、第3号様式、第3号様式別表、第5号の四様式別表及び第5号の十三様式は、2007年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2006年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2006年11月22日総務省令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (出納長及び収入役に関する経過措置)

1項 地方自治法 の一部を改正する法律(2006年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長又は収入役がなお従前の例により在職する場合においては、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方自治法施行規則 以下「 旧規則 」という。第12条第1項 《普通地方公共団体及び特別区の議会の議員、…》 長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第9条第 の規定、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1並びに 第2条 《 地方自治法施行令1947年政令第16号…》 第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の四及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令1950年政令第89号第39条第2項、第53条第3項、第54条第2 の規定による改正前の 地方税法施行規則 第4号様式及び第4号の二様式は、なおその効力を有する。

附 則(2006年12月28日総務省令第151号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2007年1月31日総務省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日総務省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第13条の3の改正規定2008年4月1日

2号 第1条の9第1号 《納税証明事項 第1条の9 政令第6条の2…》 1第1項第6号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第53条第3項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第4項に規定する控除対象通算第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の六並びに 第6条の4第1項 《法第72条の48の2第4項の規定による更…》 正の請求をしようとする法人は、同条第5項に規定する更正請求書に次項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に届け出たことを証する文書を添付しなければならない。 及び第2項の改正規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

3号 附則第15条の3の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日

4号 附則第3条の2の20の次に1条を加える改正規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2007年法律第19号)の施行の日

2条 (所得譲与税法施行規則の廃止)

1項 所得譲与税法施行規則(2004年総務省令第100号)は、廃止する。

3条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第5号の四様式及び第17号様式別表は、2008年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2007年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号の九様式は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、 施行日 前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第6条第41項第2号から第4号までの規定は、 施行日 以後に取得されたこれらの規定に掲げる機械その他の設備に対して課する2008年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の 地方税法施行規則 次項において「 旧規則 」という。)附則第6条第43項第2号から第4号までの規定に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に取得された 旧規則 附則第6条第97項第4号に規定する駐車場及び駐輪場並びに駐車装置に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税の家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式等の特例に関する経過措置)

1項 市町村は、2007年度分の固定資産税に限り、 地方税法 第341条第12号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 及び第13号に規定する 家屋 課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式については、 新規則 第25号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 市町村は、2007年度分の固定資産税に限り、 地方税法 第364条第3項 《3 市町村は、土地又は家屋に対して課する…》 固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書以下「課税明細書」という。を当該納税者に交付しなければなら に規定する課税明細書の様式については、 新規則 第25号の二様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 市町村は、2007年度分の固定資産税に限り、 地方税法 第409条第4項 《4 固定資産評価員は、前3項の規定による…》 評価をした場合においては、総務省令で定めるところによつて、遅滞なく、評価調書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。 に規定する評価調書の様式については、 新規則 第32号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4項 市町村は、2007年度分の固定資産税に限り、 地方税法 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 に規定する 家屋 価格等縦覧帳簿の様式については、 新規則 第33号の三様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2007年5月29日総務省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条第1項 《法人の道府県民税について、次の表の上欄に…》 掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる第5条第1項 《法人の事業税及び特別法人事業税について、…》 次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定め第10条第1項 《市町村民税について、次の表の上欄に掲げる…》 申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、 及び 第10条の2第1項 《法第734条第2項第2号に係る部分に限る…》 。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 の改正規定は信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月19日総務省令第69号)

1項 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月20日)から施行する。

附 則(2007年9月20日総務省令第104号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 第1号の三様式及び第3号様式別表は、2008年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2007年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月28日総務省令第124号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(2007年内閣府令第56号。第1号において「 改正内閣府令 」という。)附則第3条第1項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者のこの省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)附則第3条の2の11第2項及び第3条の2の13第2項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。

1号 改正内閣府令 第1条の規定による改正前の証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(1993年大蔵省令第14号。以下「 定義内閣府令 」という。)第4条第1項第21号又は第24号の規定により届出を行った者 新規則 附則第3条の2の11第2項第5号に掲げる者

2号 旧定義内閣府令 第4条第1項第22号の規定により届出を行った者 新規則 附則第3条の2の11第2項第6号に掲げる者

3条

1項 2007年9月30日から2008年3月31日までの間における 新規則 附則第3条の2の11第2項第2号の規定の適用については、同号中「 定義内閣府令 第10条第1項第9号 《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取 に掲げる者(共済水産業協同 組合 連合会を除く。)」とあるのは、「証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(2007年内閣府令第56号)第1条の規定による改正前の証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(1993年大蔵省令第14号)第4条第1項第9号に掲げる者」とする。

附 則(2007年10月31日総務省令第134号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日より施行する。ただし、附則第2条から 第7条 《法第72条の63の2第4項の場合等 法…》 第72条の63の2第4項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第15条の税務代理権限証書次項において「税務代理権限証書」という。に、法第72条の63の2第1項に規定する納税義務者への調査の までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (国民健康保険税の特別徴収の開始に伴う経過措置)

1項 地方税法施行規則 の一部を改正する省令(2007年総務省令第134号)による改正後の 地方税法施行規則 以下「 改正省令 」という。第24条の31 《老齢等年金給付の年額の算定方法 政令第…》 56条の89の2第3項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該被保険者である世帯主が特別徴収対象被保険者であるかどうかの判定を行う月分として支払を受けることとなつている当該世帯主 の規定は、 国民健康保険法施行令 等の一部を改正する 政令 2007年政令第324号。次条において「 国保令等 改正令 」という。)附則第3条第1項第2号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額について準用する。

3条

1項 改正省令 第24条の32 《市町村の特別徴収の通知 法第718条の…》 3第1項法第718条の六、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、 の規定は、 国保令等改正令 附則第3条第1項第4号に規定する総務省令で定める事由について準用する。

4条

1項 改正省令 第24条の33 《支払回数割保険税額の端数計算 法第71…》 8条の3第2項に規定する支払回数割保険税額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の10月1日以 の規定は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号。以下「 健康保険法 改正法 」という。)附則第45条第3項において読み替えて準用する 健康保険法 等改正法 第16条の規定による改正後の 地方税法 以下「 地方税法 」という。第718条の3第1項 《市町村は、第706条第2項の規定により特…》 別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険 に規定する総務省令で定める事項について準用する。

5条

1項 改正省令 第24条の35 《 法第718条の5第1項の規定による市町…》 村から年金保険者への通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととす の規定は、 健康保険法 等改正法 附則第45条第3項において準用する 地方税法 第718条の5第1項に規定するその他総務省令で定める場合について準用する。

6条

1項 改正省令 第24条の36 《法第718条の7第1項の支払回数割保険税…》 額に相当する額 法第718条の7第1項に規定する支払回数割保険税額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険税額とする。 の規定は、 健康保険法 等改正法 附則第45条第3項において準用する 地方税法 第718条の5第1項の規定による市町村から当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(次条において「 年金保険者 」という。)への通知について準用する。

7条

1項 改正省令 第24条の38 《法第731条第3項の総務省令で定める納税…》 義務者 法第731条第3項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。 1 法第731条第3項の条例の施行後5年間に係る当該納税義務者納税 の規定は、 健康保険法 等改正法 附則第45条第3項において準用する 地方税法 第718条の9第1項の規定による 年金保険者 が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等について準用する。

附 則(2008年1月31日総務省令第4号)

1項 この省令は、2008年2月1日から施行する。

附 則(2008年4月30日総務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第18条の2の2の改正規定公布の日から起算して2月を経過した日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第1条の10第2項 《2 政令第7条の4の2第2項第5号ロ及び…》 第12号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行及び信託会社とする。 の改正規定(「商工 組合 中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める部分に限る。)、同規則第16条の12第2項の改正規定及び同規則第24条の12の改正規定(「大規模野菜低温貯蔵庫及び」を削る部分を除く。並びに附則第6条の規定2008年10月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第2条の3の改正規定2009年1月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第1条の12 《法第32条第11項及び第313条第11項…》 の総務省令で定める書類 法第32条第11項及び第313条第11項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 1 所得税法施行令1965年政令第96号第167条の4に掲げる事項を記 の二、 第1条の12 《法第32条第11項及び第313条第11項…》 の総務省令で定める書類 法第32条第11項及び第313条第11項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 1 所得税法施行令1965年政令第96号第167条の4に掲げる事項を記 の三及び 第1条の15 《地震保険料控除額の控除の対象となる共済に…》 係る契約の要件の細目 政令第7条の15の14第3号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合以下この条において「組合」という。が、その締結した建物若しくは動産 の改正規定、同規則第2条第1項の表の改正規定、同条第2項の改正規定、同規則第2条の2第1項の表の改正規定、 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の六及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ の改正規定並びに同規則第9条の5の次に3条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の規定2009年4月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第17条第2項の改正規定(「附則第35条の2の6第4項若しくは第10項」を「附則第35条の2の6第8項若しくは第18項」に改める部分に限る。及び同規則附則第19条の改正規定2010年1月1日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の三並びに同規則附則第15条の二及び 第15条の3 《法第352条第1項の割合の補正等 法第…》 352条第1項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。 2 第7条の3第2項及び第3項の規定は、法第352条第1項に規定する建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規 の改正規定並びに同規則附則第17条第2項の改正規定(「附則第35条の2の3第1項」を「附則第35条の2の4第1項」に改める部分に限る。)2010年4月1日

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第7条の3の3第2項及び 第24条の7 《政令第56条の41第3号の福利又は厚生の…》 ための施設 政令第56条の41第3号に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。 1 農業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、 の改正規定並びに同規則附則第3条の2の22の次に4条を加える改正規定(第3条の2の26に係る部分に限る。)、同規則附則第6条に4項を加える改正規定(同条第99項に係る部分に限る。及び同規則附則に1条を加える改正規定並びに附則第3条第2項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日

8号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第6条に4項を加える改正規定(同条第97項に係る部分に限る。 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第49号)の施行の日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第1条の13第1項 《政令第7条の14に規定する総務省令で定め…》 る状況は、次に掲げる状況とする。 1 指定介護老人福祉施設介護保険法1997年法律第123号第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。及び指定地域密着型介護老人福祉施 の規定は、2008年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2007年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第1条の15 《地震保険料控除額の控除の対象となる共済に…》 係る契約の要件の細目 政令第7条の15の14第3号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合以下この条において「組合」という。が、その締結した建物若しくは動産 の規定は、個人の道府県民税及び市町村民税の納税義務者が2008年4月1日以後に支払うべき 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 第34条第5号 《所得控除 第34条 道府県は、所得割の納…》 税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に の3に規定する掛金に係る同号に規定する損害保険契約等について適用し、個人の道府県民税及び市町村民税の納税義務者が同日前に支払うべき 改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第34条第5号 《所得控除 第34条 道府県は、所得割の納…》 税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に の3に規定する掛金に係る同号に規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。

3項 新規則 第5号の5の二様式は、2009年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2008年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 附則第35条の3の規定に基づく 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第20条第9項から第11項までの規定は、なおその効力を有する。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中不動産取得税に関する部分は、2008年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第38条 《特定徴収金に係る納付書等の様式 納税義…》 務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律2019年法律第3号第2条第5号に規定する森林環境税に係る徴 の規定による改正前の 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人による不動産の取得であって附則第1条第7号に定める日前に行われたものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 地方税法施行規則 の一部を改正する省令(2007年総務省令第124号)附則第2条の規定により 旧規則 附則第3条の2の11第2項第5号又は第6号に掲げる者とみなされた者の 新規則 附則第3条の2の12第2項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。

1号 旧規則 附則第3条の2の11第2項第5号に掲げる者とみなされた者 新規則 附則第3条の2の12第2項第3号イに掲げる者

2号 旧規則 附則第3条の2の11第2項第6号に掲げる者とみなされた者 新規則 附則第3条の2の12第2項第1号に掲げる者

4条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第6条第13項の規定は、2008年4月1日以後に取得された同項に規定する施設に対して課すべき2009年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧規則 第6条第13項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第36項の規定は、2008年4月1日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課すべき2009年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に 旧規則 附則第6条第39項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第41項の規定は、2008年4月1日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき2009年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧規則 附則第6条第49項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第6条第69項の規定は、2008年4月1日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課すべき2009年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に 旧規則 附則第6条第80項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新規則 附則第6条第73項の規定は、2008年4月1日以後に取得された同項に規定する施設に対して課すべき2009年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧規則 附則第6条第84項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新規則 附則第6条第74項の規定は、2008年4月1日以後に取得された同項に規定する設備を設置するための事業により取得された停車場建物等に対して課すべき2009年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に取得された 旧規則 附則第6条第85項に規定する設備を設置するための事業により取得された停車場建物等に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

7項 新規則 附則第6条第87項の規定は、2008年4月1日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された 家屋 及び償却資産に対して課すべき2009年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に 旧規則 附則第6条第98項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 市町村は、2008年度分の固定資産税に限り、 地方税法 第341条第14号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する償却資産課税台帳については、 新規則 第26号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

9項 地方税法 第383条 《固定資産の申告 固定資産税の納税義務が…》 ある償却資産の所有者第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。は、総務省令同法第745条第1項において準用する場合を含む。)の規定によって市町村長(同項において同法第383条を準用する場合にあっては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書の様式については、2008年12月31日までの間、 新規則 第26号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

10項 地方税法 第394条 《道府県知事又は総務大臣によつて評価される…》 固定資産の申告 第389条第1項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該固定資 の規定によって道府県知事又は総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書の様式については、2008年12月31日までの間、 新規則 第30号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

11項 市町村は、2008年度分の固定資産税に限り、 地方税法 第409条第4項 《4 固定資産評価員は、前3項の規定による…》 評価をした場合においては、総務省令で定めるところによつて、遅滞なく、評価調書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。 に規定する評価調書の様式については、 新規則 第33号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号の九様式は、この省令の施行の日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6条 (事業所税に関する経過措置)

1項 旧規則 第24条の12 《政令第56条の54の施設 政令第56条…》 の54に規定する総務省令で定める施設は、国若しくは地方公共団体の補助又は株式会社日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金若しくは農業近代化資金の貸付けを受けて設置される消費地食肉冷蔵施設とす に規定する資金(農林漁業金融公庫、日本政策投資銀行又は国民生活金融公庫の資金に限る。)の貸付けを受けて設置された施設に係る 事業所等 地方税法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月26日総務省令第64号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに 及び附則第2条第2項の規定は2008年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下次項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。

2項 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の規定による改正後の 地方税法施行規則 は、2008年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税並びにこれらと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

附 則(2008年6月18日総務省令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月26日総務省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年11月27日総務省令第122号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。ただし、 地方税法施行規則 第2条第1項 《法第43条及び第739条の2の規定により…》 市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 文書の種類 様式 一 市町村民税・道府県民税・森林環境 及び 第9条の6 《環境性能割の修正申告書の記載事項 法第…》 161条第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 納税義務者の氏名又は名称及び住所 2 自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所 3 自動車の取得がされた年月日 4 自動車の の改正規定並びに第1号の三様式、第3号様式、同様式別表及び第5号の十三様式の改正規定は、2009年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 の規定は、2009年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2008年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2008年11月28日総務省令第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2008年12月10日総務省令第141号) 抄

1条

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年1月27日総務省令第3号)

1項 この省令は、2009年2月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日総務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第13条の3の改正規定2010年4月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第3条の2の二十(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の二十一(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の二十二(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の二十三(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の二十四(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の二十六(見出しを含む。)の改正規定並びに同規則附則第4条及び 第8条第1号 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 第8条 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第8条の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が から第3号までの改正規定並びに附則第12条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第12項」を「第13項」に改める部分に限る。)に限る。 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)の施行の日

3号 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 2008年法律第87号)の施行の日

2条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第9号。以下「 改正法 」という。)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第17条の14第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により減額する場合において、2009年8月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、 改正法 第1条の規定による改正後の 地方税法 1950年法律第226号)第143条第1項及び第2項の規定によって交付すべき自動車取得税額から控除するものとする。

3条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 第18条の14第1項の規定による製造等の承認の申請は、 新規則 第8条の42第1項 《元売業者法第144条の7第1項第1号に掲…》 げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。次項において同じ。、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第144条の32第1項第1号又は第2号に該当する場 の規定による製造等の承認の申請とみなす。

2項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 第18条の14第3項の規定による譲渡の承認の申請は、 新規則 第8条の42第3項 《3 元売業者、特約業者、石油製品販売業者…》 、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第144条の32第1項第3号に該当する場合には、その行為をしようとする日前10日までに第16号の三十二様式による承認申請書に、当該燃料炭化水素油が混和して製造され の規定による譲渡の承認の申請とみなす。

3項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 第18条の14第4項の規定による消費の承認の申請は、 新規則 第8条の42第4項 《4 自動車の保有者は、法第144条の32…》 第1項第4号に該当する場合には、その行為をしようとする日前10日までに第16号の三十三様式による承認申請書に過去における燃料炭化水素油の消費の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、こ の規定による消費の承認の申請とみなす。

4項 改正法 附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる軽油引取税について 旧規則 第23条の規定により減額する場合において、2009年8月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、 新規則 第8条の55 《交付時期及び交付時期ごとの交付額 法第…》 144条の60第1項の指定道府県以下第8条の五十九までにおいて「指定道府県」という。は、毎年度、同項の指定市以下第8条の六十までにおいて「指定市」という。に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ の規定によって交付すべき軽油引取税額から控除するものとする。

5項 2009年4月1日から2009年6月3日までの間における 新規則 附則第4条の5第10項の規定の適用については、「静岡空港、中部国際空港」とあるのは「中部国際空港」とする。

6項 旧規則 第35号様式から第43号の十八様式までは、2010年3月31日までの間、それぞれ 新規則 第16号の十様式から第16号の四十二様式とみなす。

4条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第6条第43項の規定は、 施行日 以後に新たに取得された同項に規定する償却資産に対して課すべき2010年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された 旧規則 附則第6条第44項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第45項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する設備に対して課すべき2010年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧規則 附則第6条第46項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第63項の規定は、 施行日 以後に新造された同項に規定する内航船舶に対して課すべき2010年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新造された 旧規則 附則第6条第64項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第6条第76項の規定は、 施行日 以後に新たに製造された同項に規定する車両に対して課すべき2010年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに製造された 旧規則 附則第6条第79項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新規則 附則第6条第79項の規定は、 施行日 以後に新たに取得された同項に規定する 家屋 及び償却資産に対して課すべき2010年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新たに取得された 旧規則 附則第6条第82項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月5日総務省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月24日総務省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条の改正規定は、2010年1月1日から施行する。

2条 (事業税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、2010年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2009年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2009年11月13日総務省令第111号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 の規定は、2010年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2009年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月28日総務省令第124号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日総務省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条の4の2第2項第2号 《2 法第55条の3第2項に規定する総務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 2 前号の申立てに係る相互協議において政令第9条の9の4第1 の改正規定(「条約相手国」を「条約相手 国等 」に改める部分に限る。)、第3条の4の4第2項第2号の改正規定、 第5条の3第2項 《2 法第72条の39の3第2項に規定する…》 総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 2 前号の申立てに係る相互協議において政令第32条の2 、第5条の5第2項及び 第10条の2の7第2項第2号 《2 法第321条の8第57項に規定する総…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 2 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所 3 法第321条の8第56項に規定 の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。並びに 第10条の2の8第2項第2号 《2 前項の規定により特定申告を行う内国法…》 人は、当該特定申告の情報に第24条の39第5項第1号に規定する電子署名当該内国法人の代表者があらかじめ機構を通じて市町村長に当該特定申告の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者当該 の改正規定2010年6月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第6条第38項の改正規定(「附則第11条第18項」を「附則第11条第12項」に改める部分及び同項を同条第26項とする部分を除く。及び附則第5条第3項の規定2010年7月1日

3号 第1条の4第2項 《2 法第53条第34項若しくは第321条…》 の8第34項の申告書又は法第72条の31第2項若しくは第3項の修正申告書に係る税額につき法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することに第3条第1項 《法人の道府県民税について、次の表の上欄に…》 掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる第3条の2 《政令第9条の6の2第1項の割合等 政令…》 第9条の6の2第1項、第9条の6の3第1項、第9条の7第6項及び第28項並びに第9条の7の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。第1号イ及び第2号において同じ。に規定する総務省令で定める割合は の二、 第3条 《法人の道府県民税に係る申告書等の様式 …》 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、 の三及び 第3条の3の2 《地方税関係手続用電子情報処理組織による申…》 及び地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例 法第53条第65項の規定により同項の申告以下この項から第3項までにおいて「特定申告」という。を行う内国法人は、同条第65項に規 の改正規定、第3条の3の3の改正規定(同条第1項の改正規定(第2条第12号 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 第2条 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げると の7の五」を「 第2条第12号 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 第2条 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げると の7の七」に改める部分に限る。)を除く。)、 第3条の4の2第2項第2号 《2 法第55条の3第2項に規定する総務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 2 前号の申立てに係る相互協議において政令第9条の9の4第1 の改正規定(「条約相手国」を「条約相手 国等 」に改める部分を除く。)、 第3条の6第1項 《削除…》 第4条の3の2第1項 《政令第24条の2の5第3号に規定する総務…》 省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの 2 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の四及び 第5条第1項 《法人の事業税及び特別法人事業税について、…》 次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定め の改正規定、 第5条の3 《法第72条の39の3に規定する国税庁長官…》 の通知 法第72条の39の3第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 租税条約法第72条の39の2第1項に規定する条約をいう。以下この条において同じ。に規定する申立てをした の改正規定(同条第2項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第5条の4第2項第2号の改正規定、第5条の5の改正規定(同条第2項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第5条の6第2項、第6条の2第4項、 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の二十九、 第10条第1項 《市町村民税について、次の表の上欄に掲げる…》 申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、第10条の2第1項 《法第734条第2項第2号に係る部分に限る…》 。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 及び 第10条の2の5 《納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記…》 載事項 政令第48条の9の十一政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 政令第48条の9の11に規定する届出 の改正規定、 第10条の2の7第2項第2号 《2 法第321条の8第57項に規定する総…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 2 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所 3 法第321条の8第56項に規定 の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。並びに次条、附則第4条第1項及び 第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい の規定並びに附則第7条の規定(別表 地方税法施行令 の項中「、第12条の2第28項」を「、第12条の2第16項」に改める部分を除く。)2010年10月1日

4号 第2条の5 《退職所得申告書の記載事項 法第50条の…》 7第1項第5号及び第328条の7第1項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 退職所得申告書を提出する者の氏名、その者の法第50条の二及び第328条に規定する退職手当等以下第2条の5の2 《退職所得申告書の電磁的方法による提供方法…》 法第50条の7第3項及び第328条の7第3項の規定による退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第203条第4項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法 とし、 第2条の4 《退職所得申告書の提出方法 所得税法第2…》 03条第1項の規定により同項の規定による申告書を提出しなければならない者次項及び第2条の5の3において「退職手当等の支払を受ける者」という。が退職所得申告書を提出する場合には、同法第203条第1項の規第2条の5 《退職所得申告書の記載事項 法第50条の…》 7第1項第5号及び第328条の7第1項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 退職所得申告書を提出する者の氏名、その者の法第50条の二及び第328条に規定する退職手当等以下 とし、 第2条の3の2 《給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法 …》 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者次項において「給与所得者」という。が法第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項の規定によりこれらの規定に規 の次に1条を加える改正規定、 第7条の2の15 《法第72条の115第1項の総務省令で定め…》 る経済構造統計等 法第72条の115第1項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動調査の結果と第7条の2の16 《政令第36条第2項の家屋又はその部分 …》 政令第36条第2項に規定する日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分は、毎月1日以上の居住これと同程度の居住を含む。の用に供する家屋又はその部分以外の家屋又はその部分とする。 とし、 第7条の2の14 《法第72条の115第1項の人口 法第7…》 2条の115第1項に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令によつて調査した2020年10月1日現在における人口の確定数とする。 ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後にお第7条の2の15 《法第72条の115第1項の総務省令で定め…》 る経済構造統計等 法第72条の115第1項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動調査の結果と とし、 第7条の2の13 《端数計算 政令第35条の20第2項第2…》 並びに第7条の2の九ただし書及び第7条の2の十ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に1,010,000円未満の額があるときは、その1,010,000円未満の額を四捨五入する。第7条の2の14 《法第72条の115第1項の人口 法第7…》 2条の115第1項に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令によつて調査した2020年10月1日現在における人口の確定数とする。 ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後にお とする改正規定、 第7条の2の12 《 削除…》 の改正規定、同条を 第7条の2の13 《端数計算 政令第35条の20第2項第2…》 並びに第7条の2の九ただし書及び第7条の2の十ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に1,010,000円未満の額があるときは、その1,010,000円未満の額を四捨五入する。 とする改正規定、 第7条の2の11 《政令第35条の20第1項第2号の人口 …》 政令第35条の20第1項第2号の人口は、国勢調査令によつて調査した2020年10月1日現在における人口の確定数とする。 ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令1947年政第7条の2の12 《 削除…》 とし、 第7条の2の10 《政令第35条の20第1項第1号の総務省令…》 で定める経済構造統計等 政令第35条の20第1項第1号に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動第7条の2の11 《政令第35条の20第1項第2号の人口 …》 政令第35条の20第1項第2号の人口は、国勢調査令によつて調査した2020年10月1日現在における人口の確定数とする。 ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令1947年政 とし、 第7条の2の9 《法第72条の114第4項の総務省令で定め…》 る経済構造統計等 法第72条の114第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動調査の結果と第7条の2の10 《政令第35条の20第1項第1号の総務省令…》 で定める経済構造統計等 政令第35条の20第1項第1号に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動 とする改正規定、 第7条の2の8第2号 《貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付 第7条…》 の2の8 道府県知事は、法第72条の113第2項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額政令第35条の17第1項に規定する徴収取扱費基礎額 の改正規定、同条を 第7条の2の9 《法第72条の114第4項の総務省令で定め…》 る経済構造統計等 法第72条の114第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動調査の結果と とする改正規定、 第7条の2の7 《貨物割の申告書の記載事項 法第72条の…》 101に規定する者が同条の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称及び住所等又は法第72条の78第1項に規定する課税貨物第第7条の2の8 《貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付 道府…》 県知事は、法第72条の113第2項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額政令第35条の17第1項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。により とし、 第7条の2の4 《譲渡割の中間申告書の記載事項 法第72…》 条の87第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この号及び次条において同じ。 から 第7条 《法第72条の63の2第4項の場合等 法…》 第72条の63の2第4項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第15条の税務代理権限証書次項において「税務代理権限証書」という。に、法第72条の63の2第1項に規定する納税義務者への調査の の六までを1条ずつ繰り下げる改正規定、 第7条の2の3第1項第1号 《道府県は、政令第35条の4の7の規定によ…》 り各交付時期に交付すべき額を算定した場合において、当該交付すべき額が負数となるときは、当該交付時期においては交付を行わないものとし、当該負数となつた額を当該交付時期の次の交付時期に交付すべき額から減額 及び第2号の改正規定、同条を 第7条の2の4 《譲渡割の中間申告書の記載事項 法第72…》 条の87第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この号及び次条において同じ。 とする改正規定、 第7条の2の2 《福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義…》 の特例 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第72条の七十六及び第734条第4項の規定の適用については、当分の間、経済構造統計の最近に公表された結果による の次に1条を加える改正規定、 第10条の2の10 《 削除…》 第10条の2の11 《課税標準の分割の基準である従業者の定義 …》 法第321条の13第2項の従業者とは、第3条の5に規定する従業者をいう。 とし、 第10条の2の9 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類 政令第48条の15の3第3項の規定による申請書の様式は、第22号の2の二様式とする。 2 政令第48条の15の3第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に の次に1条を加える改正規定、 第15条の4 《法第352条の2第1項に規定する総務省令…》 で定める場合等 法第352条の2第1項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第352条の2第1項に規定する共用土地で同項各号に掲げる要件を満たすもの以下本項から第4項までに の次に1条を加える改正規定、 第16条の23の3 《政令第54条の48の2第1項の申請書の提…》 出 第16条の20の規定は政令第54条の48の2第1項において準用する政令第54条の42第1項、第3項、第6項又は第8項の規定による申請書の提出について、第16条の21の規定は政令第54条の48の2 の次に1条を加える改正規定、 第24条の22 《 削除…》 から第24条の二十五までの改正規定並びに 第24条の26 《政令第56条の72第3号の要件 政令第…》 56条の72第3号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等において、当該特例事業所等において行われていた事業と同種の事業を行うこととする。 を削り、 第24条の27 《 削除…》 第24条の26 《政令第56条の72第3号の要件 政令第…》 56条の72第3号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等において、当該特例事業所等において行われていた事業と同種の事業を行うこととする。 とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに第5号の十四様式の改正規定2011年1月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の十四及び 第1条の15 《地震保険料控除額の控除の対象となる共済に…》 係る契約の要件の細目 政令第7条の15の14第3号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合以下この条において「組合」という。が、その締結した建物若しくは動産 の改正規定2013年1月1日

2条 (手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第4号。以下「 2010年 改正法 」という。)附則第6条第3項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第1号様式によるものとする。

2項 2010年改正法 附則第6条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金にこの省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第16号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

3項 2010年改正法 附則第6条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、 新規則 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の六、 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の七又は 第8条の9 《道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第74条の10第5項の規定により、法第74条の14第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第16号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出し の規定により、それぞれ 地方税法 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 若しくは第3項、第2項又は第5項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて2010年改正法附則第6条第2項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

3条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号の九様式は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中軽油引取税に関する部分は、2010年10月1日以後に行われる新規則第8条の29第3項に規定する分割等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)について適用し、同日前に行われたこの省令による改正前の 地方税法施行規則 次項及び次条において「 旧規則 」という。第8条の29第3項 《3 法第144条の7第1項の規定により同…》 項第1号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の3年において分割等分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同法第61条の11第1項の規定の適用を受ける同項に に規定する分割等については、なお従前の例による。

2項 旧規則 第16号の十様式は、2011年3月31日までの間、 新規則 第16号の十様式とみなす。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第6条第16項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課すべき2011年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第19項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第20項の規定は、2010年度以後の年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課する2010年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2004年度から2009年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった 旧規則 附則第6条第32項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第26項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する 家屋 に対して課すべき2011年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第38項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第6条第29項の規定は、 施行日 以後に新たに取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき2011年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された 旧規則 附則第6条第41項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新規則 附則第6条第49項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課すべき2011年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に 旧規則 附則第6条第67項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新規則 附則第6条第64項及び第65項の規定は、 施行日 以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき2011年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧規則 附則第6条第84項及び第85項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新規則 附則第6条第70項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される 家屋 又は償却資産に対して課すべき2011年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に 旧規則 附則第6条第91項において準用する同条第90項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

6条 (手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

1項 2010年改正法 附則第12条第3項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第2号様式によるものとする。

2項 2010年改正法 附則第12条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に 新規則 第34号の2の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

3項 2010年改正法 附則第12条第7項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、 新規則 第16条の2 《卸売販売業者等が徴する書類 第8条の規…》 定は、法第465条第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第16条の四までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類について準用する。 2 第8条の2の規定は、法 の五又は 第16条の4 《市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第473条第4項の規定により、法第477条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第34号の2の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなけれ の規定により、それぞれ 地方税法 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 若しくは第2項又は第4項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて2010年改正法附則第12条第2項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

附 則(2010年8月23日総務省令第81号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6号様式記載要領の改正規定(同様式記載要領15に係る部分を除く。)、同様式別表一記載要領、同様式別表二記載要領、同様式別表2の二記載要領、同様式別表2の三記載要領、同様式別表三記載要領、同様式別表3の二記載要領及び同様式別表四記載要領の改正規定、同様式別表4の2の二記載要領の改正規定(同様式記載要領6中「(別表6(2の2)の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2)の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表4の2の三記載要領の改正規定(同様式記載要領5中「(別表6(2の2)の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2)の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表4の2の四記載要領、同様式別表4の2の五記載要領、同様式別表4の2の六記載要領、同様式別表4の2の七記載要領、同様式別表4の四記載要領、同様式別表5の2の四記載要領、同様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表12の表及び同様式別表十二記載要領並びに同様式別表13の表及び同様式別表十三記載要領の改正規定、同様式別表13の次に一表を加える改正規定、第8号様式の表及び同様式記載要領、第9号様式記載要領、第9号の二様式記載要領、第10号様式の表、第10号の三様式記載要領、第10号の四様式記載要領、第12号様式記載要領、第13号様式記載要領、第13号の二様式記載要領、第20号様式の表及び同様式記載要領、同様式別表一記載要領、同様式別表二記載要領、同様式別表2の二記載要領、同様式別表2の三記載要領、同様式別表三記載要領並びに同様式別表四記載要領の改正規定、同様式別表4の2の二記載要領の改正規定(同様式記載要領6中「(別表6(2の2)の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2)の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表4の2の三記載要領の改正規定(同様式記載要領5中「(別表6(2の2)の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2)の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。並びに同様式別表4の2の四記載要領、同様式別表4の2の五記載要領、第21号様式記載要領及び第22号様式記載要領の改正規定2010年10月1日

2号 第2条の3の2 《給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法 …》 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者次項において「給与所得者」という。が法第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項の規定によりこれらの規定に規 を第2条の3の8とし、 第2条の3 《確定申告書の付記事項等 法第45条の3…》 第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 2 の次に6条を加える改正規定2011年1月1日

3号 第2条の3第2項 《2 法第45条の3第3項及び第317条の…》 3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 2 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、 の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)2012年1月1日

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 第5号の四様式は、2011年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2010年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2010年12月28日総務省令第114号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 附則第7条第5項の規定は、2011年度以後の年度分の固定資産税について適用し、この省令による改正前の同項に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月30日総務省令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、第5号の七様式及び第17号の二様式別表の改正規定並びに次条第1項の規定は、2012年1月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第5号の七様式及び第17号の二様式別表は、2012年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2011年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第17号様式別表は、2012年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2011年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、2012年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る給与支払報告書の様式をこの省令による改正前の 地方税法施行規則 第17号様式別表によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則第17号様式別表に準じて記載した当該給与支払報告書をもってこれに代えることができる。

附 則(2011年4月27日総務省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月30日総務省令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条の15 《地震保険料控除額の控除の対象となる共済に…》 係る契約の要件の細目 政令第7条の15の14第3号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合以下この条において「組合」という。が、その締結した建物若しくは動産 の次に1条を加える改正規定並びに 第2条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当分の間、市…》 町村長は、法第321条の4第1項又は第5項の規定により指定した特別徴収義務者に前項の表の四の上欄に掲げる通知書の交付同条第7項法第321条の6第2項において準用する場合を含む。の規定による法第321条 及び 第2条の2 《附属申告書等 道府県民税及び市町村民税…》 の納税義務者で次の表の上欄に掲げるものは、法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書に、それぞれその下欄に掲げる附属申告書を添付しなければならない。 納税義務者 附属申告書の種類 一 当該年 の改正規定並びに第5号の四様式及び第5号の5の二様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに第17号の二様式別表、第25号様式、第32号様式及び第33号の三様式の改正規定並びに次条の規定及び附則第5条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法 1950年法律第226号)の項の改正規定(「附則第35条の3第6項において」の下に「、第45条の2第5項については第734条第3項において」を加え、「第317条の2第1項から第5項まで」を「第317条の2第1項から第6項まで」に改め、「第317条の2第5項」の下に「及び第6項」を加える部分に限る。)に限る。)2012年1月1日

2号 第3号様式別表の改正規定2012年4月1日

3号 第16条の10第2項第4号 《2 政令第54条の18第2項第1号に規定…》 する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 農林水産業に関する教育又は試験研究のための施設 2 農林水産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設 3 購買施設、託児施設又は共同炊事 の改正規定 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日

4号 附則第6条第73項の改正規定(同項を同条第54項とする部分を除く。)電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(2011年法律第59号)の施行の日

5号 附則第6条第59項の改正規定(「附則第11条第42項」を「附則第11条第30項」に改める部分及び同項を同条第46項とする部分を除く。 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律(2011年法律第24号)の施行の日

6号 附則第3条の2の20を附則第3条の2の16とし、同条の次に3条を加える改正規定(附則第3条の2の十七及び第3条の2の18に係る部分に限る。及び附則第7条の改正規定並びに附則第4条第3項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)の施行の日

7号 第16条の22第1項第3号 《政令第54条の45第1項に規定する総務省…》 令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号附則第14条第1項第1号の規定による貸付けを受けた者地方公共団体その出資され、又は拠出された金額 の改正規定及び附則第6条に4項を加える改正規定(同条第58項に係る部分を除く。 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第3号様式別表、第5号の四様式、第5号の5の二様式及び第17号の二様式別表は、2012年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2011年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号の九様式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、 施行日 前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第3号に定める日の前日までの間における 新規則 附則第6条第26項の規定の適用については、同項中「第91条第2項第2号」とあるのは「 第2条の2第2項第2号 《2 市町村長は、法第45条の2第1項及び…》 第3項並びに第317条の2第1項及び第3項の申告書を提出する者に対して、所得税法第120条第3項、第4項、第6項及び第7項に規定する書類その他の書類又は電磁的記録印刷書面所得税法施行令第262条第1項 」と、「基幹放送事業者」とあるのは「放送事業者」とする。

2項 施行日 から附則第1条第4号に定める日の前日までの間における 新規則 附則第6条第54項の規定の適用については、同項中「附則第15条第44項」とあるのは、「附則第15条第33項」とする。

3項 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の 地方税法施行規則 附則第7条第5項の規定は、同号に定める日以後に新築される貸家住宅に対して課すべき2012年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に定める日の前日までに新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2011年7月29日総務省令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 経済センサス基礎調査規則 によって調査した2009年7月1日現在における従業者数が公表された日(以下「 公表日 」という。)の前日までにあった都道府県の境界変更に対する 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 以下「 地方税法施行規則 」という。第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の九、 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の十及び 第7条の2の12 《 削除…》 の規定の適用については、 地方税法 施行規則第7条の2の9第2号中「によつて調査した2009年7月1日現在における」とあるのは、「附則第2条の規定による廃止前の事業所・企業統計調査規則(1981年総理府令第26号)によつて調査した当該境界変更のあつた時における最近の」とする。

2項 2009年7月2日から 公表日 の前日までの間にその境界に変更があった都道府県に対する 地方税法 施行規則第7条の2の12の規定の適用については、同条中「当該従業者数が公表された後」とあるのは、「同年7月2日以後」とする。

3項 2009年7月2日から 公表日 の前日までの間に廃置分合若しくは境界変更があった市町村又は境界が確定した市町村に対する 地方税法 施行規則第7条の2の15の規定の適用については、道府県知事が必要と認める場合に限り、同条中「当該従業者数が公表された後」とあるのは、「同年7月2日以後」とする。

附 則(2011年7月29日総務省令第110号)

1項 この省令は、 総合特別区域法 2011年法律第81号)の施行の日から施行する。

附 則(2011年7月29日総務省令第111号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年8月12日総務省令第118号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (2011年4月21日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)

1項 2011年4月21日における 地方税法 附則第51条第4項に規定する 警戒区域設定指示区域 以下この条において「 警戒区域設定指示区域 」という。)であって同年3月12日において同法附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、 地方税法施行規則 附則第22条の三、第23条、第23条の二、第24条第11項及び第12項並びに 第25条第4項 《4 法第748条第3項に規定する総務省令…》 で定める装置は、スキャナとする。 から第9項までの規定の適用については、同年3月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2011年8月26日総務省令第121号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。ただし、第17号の二様式別表の改正規定は2014年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第3号様式別表は、2012年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2011年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第17号の二様式別表は、2014年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2013年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2011年9月22日総務省令第132号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2010年9月30日以前に解散(合併による解散を除く。次項において同じ。)が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税に係るこの省令による改正前の 地方税法施行規則 次項において「 旧規則 」という。)第8号様式、第9号様式、第21号様式及び第22号様式については、なお従前の例による。

2項 法人の2010年9月30日以前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)に係る 旧規則 第8号様式及び第9号様式については、なお従前の例による。

附 則(2011年9月30日総務省令第136号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月31日総務省令第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 国勢調査令 1980年 政令 第98号)によって調査した2010年10月1日現在における 人口 の確定数が官報で公示された日(以下「 公示日 」という。)の前日までにあった都道府県の境界変更に対する 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 以下「 地方税法施行規則 」という。第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の九及び 第7条の2の10 《政令第35条の20第1項第1号の総務省令…》 で定める経済構造統計等 政令第35条の20第1項第1号に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動 の規定の適用については、 地方税法 施行規則第7条の2の9第1号中「2010年10月1日」とあるのは、「2005年10月1日」とする。

2項 2010年10月2日から 公示日 の前日までの間に都道府県の境界変更があった場合においては、都道府県知事が 地方自治法施行令 1947年 政令 第16号第176条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、都道府県又は郡北海道にあつては支庁長の管轄区域本章中以下これに同じ。の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて市町村の境界が確定した場 の規定に基づいて当該境界変更を考慮した2010年10月1日現在における当該都道府県の 人口 を告示するまでの間、当該都道府県に対する 地方税法 施行規則第7条の2の11の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において 地方自治法施行令 1947年政令第16号第176条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、都道府県又は郡北海道にあつては支庁長の管轄区域本章中以下これに同じ。の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて市町村の境界が確定した場 の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年10月2日以後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、当該境界変更のあつた区域の人口( 地方税法施行規則 及び地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部を改正する省令(2011年総務省令第147号)附則第2条第1項の規定により読み替えられた後の 第7条の2の9第1号 《法第72条の114第4項の総務省令で定め…》 る経済構造統計等 第7条の2の9 法第72条の114第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活 に規定する境界変更のあつた区域の人口をいう。)を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の人口から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の人口に加えたもの」とする。

3項 2010年10月2日から 公示日 の前日までの間に市町村の廃置分合若しくは境界変更があったとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が 地方自治法施行令 第177条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を の規定に基づいて当該廃置分合若しくは境界変更又は境界の確定を考慮した2010年10月1日現在における当該市町村の 人口 を告示するまでの間、当該市町村に対する 地方税法 施行規則第7条の2の14の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において 地方自治法施行令 第177条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年10月2日以後において市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の人口を関係市町村の人口に加え、又は関係市町村の人口から減じたもの」とする。

附 則(2011年12月2日総務省令第156号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条の4第1項 《法第72条の48の2第4項の規定による更…》 正の請求をしようとする法人は、同条第5項に規定する更正請求書に次項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に届け出たことを証する文書を添付しなければならない。 の改正規定(「第72条の49第4項」を「第72条の48の2第4項」に改める部分に限る。及び第10号の三様式記載要領1の改正規定公布の日から起算して2月を経過した日

2号 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の改正規定2012年4月1日

3号 第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい の三及び 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の改正規定2013年1月1日

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日から前条第1号に掲げる日の前日までの間におけるこの省令による改正後の 地方税法施行規則 第6条の5 《更正請求書の様式 法人が更正の請求をし…》 ようとする場合において、法第20条の9の3第3項及び第72条の48の2第5項に規定する更正請求書は、道府県民税又は事業税若しくは特別法人事業税については第10号の三様式、市町村民税については第10号の の規定の適用については、同条中「第72条の48の2第5項」とあるのは、「第72条の49第5項」とする。

附 則(2011年12月14日総務省令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条に2項を加える改正規定は、 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号)の施行の日から施行する。

2条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 2011年4月21日における 地方税法 の一部を改正する法律(2011年法律第120号)による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第51条第4項に規定する 警戒区域設定指示区域 以下この条において「 警戒区域設定指示区域 」という。)であって同年3月12日において 新法 附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、この省令による改正後の 地方税法施行規則 附則第22条の3第4号の規定の適用については、同年3月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同号中「法附則第51条第6項の規定の適用を受けようとする場合次に」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律࿸2011年法律第120号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第6項の規定の適用を受けようとする場合次に」と、「法附則第51条第6項に規定する」とあるのは「改正法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第6項に規定する」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「2011年3月11日」と、「 政令 附則第31条第6項第1号」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2011年政令第392号。以下「 改正令 」という。)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第31条第6項第1号」と、「法附則第51条第6項の規定の適用を受けようとする場合にあつては」とあるのは「改正法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第6項の規定の適用を受けようとする場合にあつては」と、「政令附則第31条第6項第2号から第4号まで」とあるのは「改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第31条第6項第2号から第4号まで」とする。

附 則(2012年3月31日総務省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条の5 《政令第37条の3第2号の宿舎 政令第3…》 7条の3第2号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下この条において「機構」という。が障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第19条第1項に規 の五及び 第11条の11 《政令第52条の10の9第2号の施設 政…》 令第52条の10の9第2号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第1号の の改正規定並びに附則第5条第1項及び第6条第4項の規定2012年7月1日

2号 第2条の3 《確定申告書の付記事項等 法第45条の3…》 第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 2 の二、 第2条の3 《確定申告書の付記事項等 法第45条の3…》 第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 2 の五、 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の五、第5号の四様式、第5号の5の二様式、第5号の5の三様式、第5号の十四様式及び第17号様式別表の改正規定並びに次条の規定(第3号様式別表に係る部分を除く。及び附則第9条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法 1950年法律第226号)の項の改正規定(「、第14条の9第3項」を「( 第1条第2項 《2 都の市町村に対するこの規則の適用につ…》 いては、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、第14条の9第3項( 第1条第2項 《2 都の市町村に対するこの規則の適用につ…》 いては、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。 及び第14条の11第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「 第15条の4第2項 《2 特定共用土地の面積が当該特定共用土地…》 に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積以下である場合における法第352条の2第1項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げ 」の下に「、 第16条の2第2項 《2 第8条の2の規定は、法第465条第4…》 項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類について準用する。 」を加える部分、「第20条の9の3第1項及び」の下に「第3項並びに」を加える部分、「第38項、第40項及び第41項」を「第28項、第37項、第39項、第40項、第44項及び第45項」に改める部分、「第53条第22項及び第23項」を「第53条第22項、第23項及び第28項」に改める部分、「第53条第38項」を「第53条第37項」に改める部分、「第53条第40項及び第41項については第734条第3項において」を「第53条第39項及び第40項については第734条第3項において、第53条第44項及び第45項については 第1条第2項 《2 都の市町村に対するこの規則の適用につ…》 いては、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。 において」に改める部分、「第72条の49第2項及び第4項から第6項まで」を「第72条の48の2第2項及び第4項から第7項まで」に改める部分及び「第733条の22第1項࿸これらの規定を第735条」を「第733条の22第1項࿸これらの規定を第735条第2項」に改める部分を除く。及び同表 地方税法施行令 の項の改正規定(第7条の3の4第1項 《政令第36条の10第1項第4号に規定する…》 総務省令で定める者は、同条第2項第3号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法1951年法律第45号第2条第3項第9号に掲げる事業を経営する者とし、政令第36条の10第2項第6号の規定を適用する場合に 」の下に「、第7条の4の7第1項」を加える部分、「 第24条の3第1項 《政令第56条の27に規定する総務省令で定…》 める施設は、家畜飼養管理用施設、農舎、農産物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ及びきのこ栽培施設とする。 」を「第20条の2第1項( 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 において準用する場合を含む。)、 第24条の3第1項 《政令第56条の27に規定する総務省令で定…》 める施設は、家畜飼養管理用施設、農舎、農産物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ及びきのこ栽培施設とする。 」に改める部分、「 第25条第1項 《法第748条第1項の規定により地方税関係…》 帳簿同項に規定する地方税関係帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。に係る電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条から第27条までにおいて同じ。の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳 」の下に「、第35条の2の2第1項、第35条の4の2第1項、第35条の7の4第1項、第37条の15の2第1項、第39条の10の2第1項、第40条第1項、第42条の4の2第1項、第43条の12の2第1項」を加える部分、「第43条の十七」の下に「、第43条の17の2第1項、第44条の3第1項、第45条第1項、第45条の2の3第1項」を加える部分、「第46条の3の2第1項」の下に「、第47条の5第1項」を加える部分、「第54条の42第1項」を「第52条の13の2第1項及び第52条の16第1項(これらの規定を第57条の3において準用する場合を含む。)、第52条の18第1項、第53条の2の2第1項及び第53条の8第1項(これらの規定を 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 において準用する場合を含む。)、第54条の32の2第1項(第57条の3において準用する場合を含む。)、第54条の42第1項」に改める部分及び「第54条の57第1項(これらの規定を第57条の3において準用する場合を含む。)」の下に「、第54条の59の2第1項、第55条第1項及び第56条の11第1項(これらの規定を 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 において準用する場合を含む。)、第56条の49の2第1項(第57条の3において準用する場合を含む。)、第56条の89の3第1項及び第56条の92の2第1項(これらの規定を 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)2013年1月1日

3号 第3号様式別表の改正規定及び次条第4項の規定(第3号様式別表に係る部分に限る。)2013年4月1日

4号 第1条の8 《公示送達の方法 外国においてすべき送達…》 においては、地方団体の長は、公示送達があつたことを通知することができる。 の改正規定2013年7月1日

5号 第1条の7第23号 《法第19条第9号の処分 第1条の7 法第…》 19条第9号の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。 1 納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知 2 徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分 3 担保の徴取第9条の8第1項 《法第177条の6第1項に規定する総務省令…》 で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である市町村道橋梁りようを除く。及び道路整備特別措置法1956年法律第7号の規定により料金を徴収する市町村道とする。 及び第2項、 第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が第10条の2 《法人の都民税に係る申告書等の様式 法第…》 734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の の二並びに 第10条の2の3 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の市町村民税の徴収猶予の申請書類 政令第48条の9の19第3項の規定による申請書の様式は、第19号様式とする。 2 政令第48条の9の19第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書 の改正規定並びに附則第9条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第48条の9の8第1項及び第4項並びに第48条の9の九」を「第48条の9の八、第48条の9の9第1項及び第4項並びに第48条の9の十」に改める部分に限る。及び同表 地方税法施行規則 の項の改正規定(第8条の51第1項 《法第144条の35第1項又は第2項の規定…》 による報告は、次の表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 1 法第144条の35第1項の元売業者が軽油の納入地の道府県知事に対し報告すべき事項 第16号の三 並びに 第10条第3項 《3 法第317条の6第5項第1号及び第6…》 項第1号に規定する方法により、同条第7項に規定する記載事項以下この条において「記載事項」という。を提供する場合には、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記載事項を、法第317条の6第5項に 」を「 第8条の51第1項 《法第144条の35第1項又は第2項の規定…》 による報告は、次の表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 1 法第144条の35第1項の元売業者が軽油の納入地の道府県知事に対し報告すべき事項 第16号の三 並びに 第10条第2項 《2 市町村内に恒久的施設を有する外国法人…》 法第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。の第20号様式別表1の二及び同様式別表2の五、第20号の五様式並びに第22号の二様式の記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得 から第6項まで」に改める部分に限る。)に限る。)2014年1月1日

6号 附則第6条に3項を加える改正規定(同条第60項に係る部分に限る。)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条の3の2第2項 《2 給与支払者が給与所得者から給与所得者…》 の扶養親族等申告書又は次条第13項の規定により提出される書類を受理した場合には、当該給与所得者の扶養親族等申告書法第45条の3の2第5項及び第317条の3の2第5項の規定の適用により当該給与支払者が提 の規定は、同項に規定する 給与支払者 が2013年1月1日以後に同項に規定する 給与所得者 から受理する同項に規定する給与所得者の扶養親族申告書について適用する。

2項 新規則 第2条の3の5第2項 《2 公的年金等支払者が公的年金等受給者か…》 ら公的年金等受給者の扶養親族等申告書又は次条第12項の規定により提出された書類を受理した場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書法第45条の3の3第4項及び第317条の3の3第4項の規定の適用 の規定は、同項に規定する 公的年金等支払者 が2013年1月1日以後に同項に規定する 公的年金等受給者 から受理する同項に規定する公的年金等受給者の扶養親族申告書について適用する。

3項 新規則 第2条の5第1項 《法第50条の7第1項第5号及び第328条…》 の7第1項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 退職所得申告書を提出する者の氏名、その者の法第50条の二及び第328条に規定する退職手当等以下「退職手当等」という。の支払 の規定は、同項に規定する 退職手当等の支払者 が2013年1月1日以後に同項に規定する 退職手当等の支払を受ける者 から受理する同項に規定する申告書について適用する。

4項 新規則 第3号様式別表、第5号の四様式、第5号の5の二様式、第5号の5の三様式及び第17号様式別表は、2013年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2012年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

5項 新規則 第5号の十四様式は、2013年以後の各年において支払の確定した 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(2012年法律第17号。以下「 2012年 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 第50条の九及び 第328条の14 《特別徴収票 第328条の5第1項に規定…》 する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、一通を市 に規定する 退職手当等 についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、2012年以前の各年において支払の確定した 2012年改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第50条の九及び 第328条の14 《特別徴収票 第328条の5第1項に規定…》 する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、一通を市 に規定する退職手当等についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。

3条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号の九様式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、 施行日 前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第4条の7の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新規則 第7条の5の5第1項 《政令第37条の5の2第2項第2号に規定す…》 る総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同項第1号の施設に隣接する緑地帯とする。 の規定は、2012年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2項 この省令による改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第3条の2の15の規定は、 2012年改正法 附則第4条第2項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第11条第11項に規定する 家屋 の取得が 施行日 から2014年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

6条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2012年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2011年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 2012年度分及び2013年度分の固定資産税及び都市計画税に係る 新規則 第10条の7の3第7項第2号 《7 政令第49条の15第2項第5号に規定…》 する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人で、医療法第31条の公的医療機関の開設者都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本 の規定の適用については、同号中「並びに」とあるのは「及び」と、「に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第79条 《日常生活に要する費用 法第48条第1項…》 及び第2項並びに第49条第2項の厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 食事の提供に要する費用 2 居住に要する費用 3 理美容代 4 その他指定施設サービス等法第48条第1項に規定す 各号に掲げる費用の額の合計額」とあるのは「の規定により算定された額」と、「同法第48条第1項第2号」とあるのは「同条第1項第2号」とする。

3項 旧規則 第10条の13第3号 《政令第51条の14第1号の固定資産 第1…》 0条の13 政令第51条の14第1号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める固定資産とする。 1 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1 に規定する貸し付けている土地に対して課する2012年度分及び2013年度分の固定資産税及び都市計画税については、同号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「2011年1月1日」とあるのは、「2013年1月1日」とする。

4項 新規則 第11条の11 《政令第52条の10の9第2号の施設 政…》 令第52条の10の9第2号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第1号の の規定は、2013年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

5項 新規則 附則第6条第23項の規定は、2012年4月1日以後に取得された同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する2013年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧規則 附則第6条第25項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 2012年改正法 附則第8条第8項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第20項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、 旧規則 附則第6条第41項の規定は、なおその効力を有する。

7項 2012年改正法 附則第8条第10項及び第14条第3項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条の3第2項に規定する旧資産に対応するものとして取得された 家屋 又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、 旧規則 附則第6条の4第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。

7条 (総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)

1項 2012年改正法 附則第15条第1項の規定の適用がある場合における 新規則 附則第22条の三並びに第24条第11項及び第12項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年改正法 附則第15条第2項の規定の適用がある場合における 新規則 附則第23条第2項、第23条の二及び 第25条第4項 《4 法第748条第3項に規定する総務省令…》 で定める装置は、スキャナとする。 から第9項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2012年6月18日総務省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月27日総務省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年8月30日総務省令第83号)

1項 この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第44号)の施行の日(2012年8月30日)から施行する。

附 則(2012年9月28日総務省令第88号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2012年11月30日総務省令第97号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行規則 第5号の九様式は、2013年1月1日以後に提出する 地方税法 第50条の6第1項第1号 《第41条第1項の規定により特別徴収義務者…》 が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書以下この条並びに次条第2項及 及び 第328条の6第1項第1号 《前条第2項の規定により徴収すべき分離課税…》 に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書以下この条、次条第2項及び第3項並びに第328条 に規定する 退職所得申告書 について適用する。

附 則(2013年3月13日総務省令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号。以下この条及び次条において「 改正法 」という。)附則第4条第1項の規定の適用を受ける事業者( 改正法 第1条による改正後の 地方税法 1950年法律第226号。以下この項において「 新法 」という。第72条の77第1号 《地方消費税に関する用語の意義 第72条の…》 77 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 個人事業者事業を行う個人をいう。次条第2項において同じ。及び法人をいう。 2 譲渡割 消費税 に規定する事業者をいい、 新法 第72条の87第1項 《消費税法第42条第1項同法第43条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者同法第59条の規定により当該義務を承継した相続人以下第72条の八十九までにおいて「承継相続人」という。を含む。は、 に規定する 承継相続人 を含む。次条において同じ。)に係るこの省令による改正後の 地方税法施行規則 次条において「 新規則 」という。第7条の2の4 《譲渡割の中間申告書の記載事項 法第72…》 条の87第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この号及び次条において同じ。 の規定の適用については、同条第1項第2号中「次条及び 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の六」とあるのは「以下この項、次条及び 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の六」と、同項第4号中「当該 中間申告対象期間 に係る 消費税法 第42条第1項第1号 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第4号に掲げる金額)」とあるのは「当該中間申告対象期間を1の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律࿸2012年法律第69号。次号において「 改正法 」という。)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第5号中「前号に掲げる金額に63分の17を乗じて得た金額」とあるのは「当該中間申告対象期間を1の課税期間とみなして改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される改正法第1条による改正後の第72条の88第1項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額」とする。

2項 前項の事業者は、 改正法 附則第4条第1項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

1号 当該申告書に係る 消費税法 1988年法律第108号第43条第1項 《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》 1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告 に規定する 中間申告対象期間 に係る 改正法 附則第5条第1項第1号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細

2号 当該 中間申告対象期間 に係る 改正法 附則第5条第1項第2号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細

3号 その他参考となるべき事項

3条

1項 改正法 附則第5条第1項又は第4項の規定の適用を受ける事業者に係る 新規則 第7条の2の5 《譲渡割の確定申告書の記載事項 法第72…》 条の88第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応 の規定の適用については、同条第1項第3号中「当該課税期間に係る第72条の88第1項に規定する消費税額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律࿸2012年法律第69号。次号において「改正法」という。)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第4号中「前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第5条第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。

2項 改正法 附則第5条第2項又は第3項の規定の適用を受ける事業者に係る 新規則 第7条の2の5 《譲渡割の確定申告書の記載事項 法第72…》 条の88第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応 の規定の適用については、同条第2項第3号中「当該課税期間に係る第72条の88第2項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律࿸2012年法律第69号。次号において「改正法」という。)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第4号中「前号に掲げる不足額に63分の17を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第5条第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。

3項 改正法 附則第5条第5項の規定の適用を受ける事業者に係る 新規則 第7条の2の5 《譲渡割の確定申告書の記載事項 法第72…》 条の88第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応 の規定の適用については、同条第2項第3号中「当該課税期間に係る第72条の88第2項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律࿸2012年法律第69号。次号において「改正法」という。)附則第5条第1項第2号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額」と、同項第4号中「前号に掲げる不足額に63分の17を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第5条第1項第2号に掲げる金額」とする。

4項 前3項に規定する事業者は、 改正法 附則第5条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

1号 当該申告書に係る 地方税法 第72条の78第3項 《3 前項各号第4号及び第7号を除く。に定…》 める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間消費税法第19条に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。の開始の日現在における場所による。 に規定する課税期間に係る 改正法 附則第5条第1項第1号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細

2号 当該課税期間に係る 改正法 附則第5条第1項第2号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細

3号 その他参考となるべき事項

附 則(2013年3月30日総務省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条の3の8を削る改正規定、 第7条の2の2 《福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義…》 の特例 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第72条の七十六及び第734条第4項の規定の適用については、当分の間、経済構造統計の最近に公表された結果による の改正規定、 第9条の3 《法第156条の自動車の取得のために通常要…》 する価額 法第156条に規定する自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 初めて道路運 を削り、第9条の2の3を 第9条の3 《法第156条の自動車の取得のために通常要…》 する価額 法第156条に規定する自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 初めて道路運 とする改正規定、 第25条 《地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等…》 法第748条第1項の規定により地方税関係帳簿同項に規定する地方税関係帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。に係る電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条から第27条までにおいて同 から第29条までの改正規定及び 第31条 《報告書の作成方法 法第758条第1項に…》 規定する報告書に記載すべき同項第1号に掲げる事項及び同項第3号に掲げる事項法第757条第1号に規定する税負担軽減措置等以下この項において「税負担軽減措置等」という。の適用の状況に係るものに限る。は、次 を削り、 第32条 《市町村の廃置分合等があつた場合における1…》 954年度の基準財政収入額の算定の方法 地方税法の一部を改正する法律1955年法律第112号附則以下「一部改正法附則」という。第23項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の1954年度の基第31条 《報告書の作成方法 法第758条第1項に…》 規定する報告書に記載すべき同項第1号に掲げる事項及び同項第3号に掲げる事項法第757条第1号に規定する税負担軽減措置等以下この項において「税負担軽減措置等」という。の適用の状況に係るものに限る。は、次 とし、 第33条 《町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算…》 の方法 一部改正法附則第24項の規定による旧課税限度額の計算は、同項に規定する町村合併前の市町村について、町村合併をした法第349条の4第1項に規定する大規模の償却資産の所在する各市町村ごとに同法同第32条 《市町村の廃置分合等があつた場合における1…》 954年度の基準財政収入額の算定の方法 地方税法の一部を改正する法律1955年法律第112号附則以下「一部改正法附則」という。第23項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の1954年度の基 とし、 第34条 《電子文書法に基づく電磁的記録による保存 …》 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149号。以下「電子文書法」という。第3条第1項の主務省令で定める保存電子文書法第2条第5号に規定する保存をいう第33条 《町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算…》 の方法 一部改正法附則第24項の規定による旧課税限度額の計算は、同項に規定する町村合併前の市町村について、町村合併をした法第349条の4第1項に規定する大規模の償却資産の所在する各市町村ごとに同法同 とする改正規定並びに附則第3条の規定2014年1月1日

2号 附則第6条に4項を加える改正規定(同条第62項に係る部分に限る。 港湾法 の一部を改正する法律(2013年法律第号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

2条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 附則第6条第35項の規定は、2013年4月1日以後に取得される同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する2014年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得されたこの省令による改正前の 地方税法施行規則 附則第6条第38項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2013年6月12日総務省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第24条の22 《 削除…》 の改正規定並びに附則第3条の2の十七、第4条の4第9項第1号及び第6条第18項の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定及び附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法施行規則 の項の改正規定に限る。)公布の日

2号 第9条 《法第145条第5号のエネルギー消費効率 …》 法第145条第5号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準 の七及び 第9条の8 《法第177条の6第1項の総務省令で定める…》 市町村道 法第177条の6第1項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である市町村道橋梁りようを除く。及び道路整備特別措置法1956年法律第7号の規定により料金 の改正規定並びに附則第5条の規定2016年10月1日

3号 附則第15条から第17条まで、第19条及び第20条の改正規定並びに附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表 地方税法 1950年法律第226号)の項の改正規定のうち「附則第35条の3第6項」を「附則第35条の3第8項」に改める部分及び「附則第35条の3第14項」を「附則第35条の3第18項」に改める部分に限る。)2017年1月1日

4号 附則第3条の2の17を附則第3条の2の18とし、附則第3条の2の16の次に1条を加える改正規定 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第号)の施行の日

2条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 前条第1号に掲げる規定による改正後の 地方税法施行規則 次条及び附則第4条において「 新規則 」という。)附則第3条の2の17の規定は、同号に定める日以後の 地方税法 附則第11条の4第1項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第6条第18項の規定は、附則第1条第1号に定める日以後に取得される 地方税法 附則第15条第4項に規定する事業所の事業の用に供する 家屋 に対して課すべき2014年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新規則 第24条の22 《 削除…》 の規定は、同条に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る 事業所等 地方税法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)において行う事業に対して課すべき事業所税について適用し、附則第1条第1号に掲げる規定による改正前の 地方税法施行規則 第24条の22 《 削除…》 に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附 則(2013年6月28日総務省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月4日総務省令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条の29第1項 《法第144条の7第1項第1号に規定する総…》 務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 石油の備蓄の確保等に関する法律1975年法律第96号第26条第1項の規定による届出を適正に行つた者であること。 2 次のいずれかに該当すること。 イ第8条の30第1項第1号 《法第144条の7第1項第2号に規定する総…》 務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 石油の備蓄の確保等に関する法律第16条の規定による登録を受けた者であること。 2 最近の3年における軽油の年間の輸入量の平均が60,000キロリット第8条の32第1項第1号 《法第144条の7第1項の規定により元売業…》 者の指定を申請しようとする者以下この条において「申請者」という。は、第16号の二十五様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に提 イ、同項第2号イ及び 第8条の36第1号 《政令第43条の11第5号の総務省令で定め…》 る基準 第8条の36 政令第43条の11第5号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号同条第4号ロに該当する場合にあつては、第1号から第3号までの各号に掲げるとおりとする。 1 石油の備蓄の確保等に 並びに第16号の二十五様式の改正規定公布の日

2号 附則第3条の2の8第7号の改正規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2013年法律第34号)の施行の日(2013年9月5日

附 則(2014年1月17日総務省令第3号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。

附 則(2014年3月31日総務省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第6条の5 《更正請求書の様式 法人が更正の請求をし…》 ようとする場合において、法第20条の9の3第3項及び第72条の48の2第5項に規定する更正請求書は、道府県民税又は事業税若しくは特別法人事業税については第10号の三様式、市町村民税については第10号の の次に1条を加える改正規定、同令第7条の2の2を削り、同令第7条の2の3を同令第7条の2の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第8条の53の次に1条を加える改正規定及び同令第15条の6の2を同令第15条の6の3とし、同令第15条の6の次に1条を加える改正規定2014年7月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第3条第1項 《法人の道府県民税について、次の表の上欄に…》 掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる の表()の項、 第3条 《法人の道府県民税に係る申告書等の様式 …》 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、 の二、 第3条の4第2項第2号 《2 政令第9条の9の4第3項に規定する総…》 務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第55条の2第1項の申立てをしたことを証する書類 2 法第55条の2第1項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人第3条の4 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類 政令第9条の9の4第3項の規定による申請書の様式は、第10号の五様式とする。 2 政令第9条の9の4第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類と の二、第3条の4の3第2項第2号、 第3条の4 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類 政令第9条の9の4第3項の規定による申請書の様式は、第10号の五様式とする。 2 政令第9条の9の4第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類と の四、 第10条第1項 《市町村民税について、次の表の上欄に掲げる…》 申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、 の表()の項、 第10条の2第1項 《法第734条第2項第2号に係る部分に限る…》 。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 の表()の項、 第10条の2 《法人の都民税に係る申告書等の様式 法第…》 734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の の四、 第10条の2の6第2項第2号 《2 政令第48条の13第16項に規定する…》 総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 政令第48条の13第9項の規定の適用を受けようとする内国法人同条第3項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。又は外国法人同条第9項に規定 及び 第10条の2の7第2項第2号 《2 法第321条の8第57項に規定する総…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 2 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所 3 法第321条の8第56項に規定 の改正規定並びに附則第9条中総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法施行令 の項の改正規定2014年10月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第8条の4を削り、同令附則第8条の3の4を同令附則第8条の4とする改正規定、同令附則第8条の3の3の改正規定及び同令附則第8条の3の2の次に1条を加える改正規定並びに同令第48号の五様式、第48号の六様式及び第48号の九様式の改正規定2016年4月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第6条に8項を加える改正規定(同条第62項から第65項までに係る部分に限る。 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)のいずれか遅い日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第6条に8項を加える改正規定(同条第66項に係る部分に限る。 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2014年法律第号)の施行の日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第7条の3の3第1項 《政令第36条の3第1項第6号に規定する総…》 務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設これらの施設のうち同号に規定する病院又は診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設とする。 の改正規定及び 第10条の7の3 《政令第49条の15第1項第6号の総務省令…》 で定める者等 政令第49条の15第1項第6号に規定する総務省令で定める者は、社会福祉法第68条の二及び第69条それぞれ同法第74条の規定が適用される場合を含む。の規定により都道府県知事に届出をした者 の改正規定(同条第6項第1号に係る部分を除く。並びに附則第4条第1項の規定 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の施行の日

2条 (個人の道府県民税に係る経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第1条の10第2項 《2 政令第7条の4の2第2項第5号ロ及び…》 第12号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行及び信託会社とする。 の規定は、 施行日 以後に 地方税法施行令 1950年 政令 第245号第7条の4の2第2項第2号 《2 法第24条第8項に規定する利子等の支…》 払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。とする。 1 公社債の利子前項 ロに掲げる利子の支払の取次ぎをする金融機関について適用し、施行日前に同号ロに掲げる利子の支払の取次ぎをする金融機関については、なお従前の例による。

3条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定は、2014年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間( 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 2014年政令第132号)による改正後の 地方税法施行令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七及び附則第6条の11に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号。以下この条において「 地方税法 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 1950年法律第226号第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。この場合において、 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第7条の2の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「政令第35条の17第1項」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2014年政令第132号。附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「政令附則第6条の11第1項」とあるのは「改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項」とする。

2項 2014年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額࿸ 政令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 に規定する」とあるのは「2014年3月の徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2014年政令第132号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2014年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び2014年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2014年4月及び5月の」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額࿸政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「2014年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2014年3月の徴収取扱費基礎額をいう。及び2014年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2014年4月及び5月の」とする。

3項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2014年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 ࿸2014年政令第132号。附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する」とあるのは「2014年3月の徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2014年政令第132号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2014年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び2014年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2014年4月及び5月の」と、第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額࿸改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「2014年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2014年3月の徴収取扱費基礎額をいう。及び2014年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2014年4月及び5月の」とする。

4項 2014年6月から8月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「 政令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2014年政令第132号。附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第4条第4項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「政令附則第6条の11第1項」とあるのは「改正令附則第4条第4項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項」とする。

5項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2014年6月から8月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3の規定の適用については、これらの規定中「附則第4条第1項後段」とあるのは、「附則第4条第5項」とする。

6項 2014年9月から11月までの期間及び同年12月から2015年2月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「 政令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2014年政令第132号。附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第4条第6項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「政令附則第6条の11第1項」とあるのは「改正令附則第4条第6項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項」とする。

7項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2014年9月から11月までの期間及び同年12月から2015年2月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3の規定の適用については、これらの規定中「附則第4条第1項後段」とあるのは、「附則第4条第6項」とする。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新規則 第7条の3の3第1項 《政令第36条の3第1項第6号に規定する総…》 務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設これらの施設のうち同号に規定する病院又は診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設とする。 の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2項 新規則 附則第3条の2の16の規定は、 施行日 以後に同条に規定する政府の補助を受けて新築される貸家住宅に対して課すべき不動産取得税について適用し、この省令による改正前の 地方税法施行規則 附則第6条第1項及び第2項において「 旧規則 」という。)附則第3条の2の16に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号の九様式は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第6条第10項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第10項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第7条第5項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する政府の補助を受けて新築される貸家住宅に対して課すべき2015年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧規則 附則第7条第5項に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 市町村は、2014年度分の固定資産税に限り、 地方税法 第341条第12号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 及び第13号に規定する 家屋 課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式については、 新規則 第25号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4項 市町村は、2014年度分の固定資産税に限り、 地方税法 第364条第3項 《3 市町村は、土地又は家屋に対して課する…》 固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書以下「課税明細書」という。を当該納税者に交付しなければなら に規定する課税明細書の様式については、 新規則 第25号の二様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

5項 市町村は、2014年度分の固定資産税に限り、 地方税法 第364条第7項 《7 市町村は、第5項の規定により固定資産…》 税を徴収する場合において納税者に交付する納税通知書は、第2項の規定にかかわらず、第5項の固定資産以外の固定資産と区分して、交付しなければならない。 この場合においては、同項の固定資産に対して課する固定同法第745条第1項において準用する場合を含む。)の規定による納税通知書の様式については、 新規則 第25号の三様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

7条 (事業所税に関する経過措置)

1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金に対する 新規則 第24条の7第1号 《政令第56条の41第3号の福利又は厚生の…》 ための施設 第24条の7 政令第56条の41第3号に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。 1 農業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同 の規定の適用については、同号中「消費生活協同 組合 連合会」とあるのは、「消費生活協同組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金」とする。

2項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第3条第13号に規定する存続連合会に対する 新規則 第24条の7第1号 《政令第56条の41第3号の福利又は厚生の…》 ための施設 第24条の7 政令第56条の41第3号に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。 1 農業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同 の規定の適用については、同号中「消費生活協同 組合 連合会」とあるのは、「消費生活協同組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会」とする。

附 則(2014年6月13日総務省令第53号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月30日総務省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6号様式別表一記載要領4の改正規定(「当期発生額②」の欄の金額(」の次に「連結地方法人税個別帰属額及び」を加える部分に限る。)、第7号の二様式の表の改正規定、第7号の二様式記載要領の改正規定(同様式記載要領4(2)中「第6号様式別表4の2」を「第7号の2様式別表2」に改める部分を除く。)、第7号の二様式別表1の表、第7号の二様式別表一記載要領、第7号の二様式別表2の表、第7号の二様式別表二記載要領、第7号の二様式別表三記載要領1、第7号の二様式別表四記載要領1、第7号の二様式別表五記載要領1及び第7号の二様式別表六記載要領1の改正規定、第20号様式別表一記載要領4の改正規定(「当期発生額②」の欄の金額(」の次に「連結地方法人税個別帰属額及び」を加える部分に限る。並びに第20号の四様式の表、第20号の四様式記載要領、第20号の四様式別表1の表、第20号の四様式別表一記載要領、第20号の四様式別表2の表、第20号の四様式別表二記載要領、第20号の四様式別表三記載要領1、第20号の四様式別表四記載要領1、第20号の四様式別表五記載要領1及び第20号の四様式別表六記載要領1の改正規定は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年12月22日総務省令第96号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第13条の3の改正規定(同条第6項第1号に係る部分を除く。)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第80号)の施行の日(2014年12月24日

2号 第3号様式別表裏面の改正規定2015年1月1日

3号 第9号の二様式、第9号の三様式、第12号の四様式、第12号の4の二様式、第12号の4の三様式、第12号の八様式及び第12号の十四様式の改正規定2016年1月1日

4号 第9条 《法第145条第5号のエネルギー消費効率 …》 法第145条第5号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準 の六及び第9条の8第4項の改正規定この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年の翌年の4月1日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条の3第2項第3号 《2 法第45条の3第3項及び第317条の…》 3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 2 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、 、第5号及び第8号の規定は、 施行日 の属する年の翌年の4月1日の属する年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該年度の 前年 度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第2条の3の3第1項第1号 《法第45条の3の2第1項第4号及び第31…》 7条の3の2第1項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 給与所得者の扶養親族等申告書を提出する者第3号において「申告者」という。の氏名、住所及び個人番号個人番号を有しない 及び第2号、第2項第1号並びに第3項、 第2条の3の6第1項第1号 《法第45条の3の3第1項第4号及び第31…》 7条の3の3第1項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者第3号において「申告者」という。の氏名、住所及び個人番号個人番号を有 及び第2号並びに第2項、 第2条の5第2項第1号 《2 退職所得申告書の提出を受ける退職手当…》 等の支払者が、当該退職所得申告書に記載されるべき当該退職所得申告書の提出をする者以下この項及び次項第1号において「提出する者」という。の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該退職所得申告書の提 及び第3項並びに附則第2条第2項第1号ハ及び第3項第4号の規定は、 施行日 以後に行われる 地方税法 以下「」という。第45条の3の2第1項 《所得税法第194条第1項の規定により同項…》 に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に 若しくは第2項、 第45条の3の3第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を第50条の7第1項 《退職手当等の支払を受ける者は、その支払を…》 受ける時までに、第328条の7第1項の規定による申告書と併せて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住第317条の3の2第1項 《所得税法第194条第1項の規定により同項…》 に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に 若しくは第2項、 第317条の3の3第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を第328条の7第1項 《退職手当等の支払を受ける者は、その支払を…》 受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 こ 又は附則第4条第14項の規定による申告について適用し、施行日前に行われた第45条の3の2第1項若しくは第2項、第45条の3の3第1項、第50条の7第1項、第317条の3の2第1項若しくは第2項、第317条の3の3第1項、第328条の7第1項又は附則第4条第14項の規定による申告については、なお従前の例による。

3項 新規則 第9条 《法第145条第5号のエネルギー消費効率 …》 法第145条第5号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準 の六及び第9条の8第4項の規定は、 施行日 の属する年の翌年の4月1日以後に行われる第321条の7の三又は第321条の7の5第1項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知について適用し、同日前に行われた法第321条の7の三又は第321条の7の5第1項の規定による通知については、なお従前の例による。

4項 新規則 第10条第6項第1号 《6 電子情報処理組織を使用する方法により…》 申請等総務大臣が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、第3項及び第24条の39の規定にかかわらず、認定特定電子計算機機構の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であ第10条の2の2第1号 《納期の特例に関する承認の申請書 第10条…》 の2の2 政令第48条の9の10第1項政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 政令第48条の9の10第1項に第10条の2の3第1号 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の市町村民税の徴収猶予の申請書類 第10条の2の3 政令第48条の9の19第3項の規定による申請書の様式は、第19号様式とする。 2 政令第48条の9の19第3項に規定する総務省令で定める書類 及び附則第13条の3第6項第1号イの規定は、 施行日 以後に提出する 地方税法施行令 以下「 政令 」という。第48条の9の8第1項 《削除…》 第48条の9の9第1項 《法第321条の2第4項に規定する納付すべ…》 き税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。 政令 第48条の17 《退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例…》 第48条の9の10から第48条の9の十二までの規定は、法第328条の5第3項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第48条の9の十中「法第321条の5の2第1項」とあるのは「法 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは新規則附則第13条の3第6項に規定する申請書又は政令第48条の9の十(政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した政令第48条の9の8第1項、第48条の9の9第1項若しくはこの省令による改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第13条の3第6項に規定する申請書又は政令第48条の9の10に規定する届出書については、なお従前の例による。

5項 新規則 第3条の2第2項第1号 《2 政令第9条の7第15項に規定する総務…》 省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 政令第9条の7第8項の規定の適用を受けようとする内国法人同条第2項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。又は外国法人同条第8項に規定する外国 及び第2号並びに第3項第1号及び第2号並びに 第10条の2の4第2項第1号 《2 法第321条の7の14第2項に規定す…》 る総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 租税条約に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号 2 前号の申立てに係る相互協議において政令第48条の9の19第1項各 及び第2号並びに第3項第1号及び第2号の規定は、 施行日 以後に提出する 政令 第9条の7第15項 《15 第8項の規定は、適格分割等により当…》 該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開 若しくは第25項又は 第48条の13第16項 《16 第9項の規定は、適格分割等により当…》 該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開 若しくは第26項に規定する書類について適用し、施行日前に提出した政令第9条の7第15項若しくは第25項又は第48条の13第16項若しくは第26項に規定する書類については、なお従前の例による。

6項 新規則 第3条の2の2第2項第1号 《2 法第53条第57項に規定する総務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 2 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所 3 法第53条第56項に規定する事実の生第3条の4の2第1項第1号 《法第55条の3第1項に規定する総務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 租税条約法第55条の2第1項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人 、第2項第1号及び第3項第1号、第3条の4の4第1項第1号及び第2号、第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号並びに第10条の2の5第2項第1号の規定は、 施行日 以後に行われる第53条第33項若しくは第321条の8第33項の規定による請求又は法第55条の3第1項から第3項まで若しくは第55条の5第1項から第3項までの規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第53条第33項若しくは第321条の8第33項の規定による請求又は法第55条の3第1項から第3項まで若しくは第55条の5第1項から第3項までの規定による通知については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第4条の3の2第2項第1号 《2 法第72条の24の10第6項に規定す…》 る総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に第5条の3第1項第1号 《法第72条の39の3第1項に規定する総務…》 省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 租税条約法第72条の39の2第1項に規定する条約をいう。以下この条において同じ。に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地 、第2項第1号及び第3項第1号、第5条の5第1項第1号及び第2号、第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号並びに 第6条の4第2項第1号 《2 前項の法人は、あらかじめ主たる事務所…》 又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第10号の二様式により届け出なければならない。 1 請求をする法人の名称、所在地及び法人番号 2 修正した分割基準の明細 3 分割基準について誤りを の規定は、 施行日 以後に行われる第72条の24の10第4項若しくは第72条の48の2第4項の規定による請求又は法第72条の39の3第1項から第3項まで若しくは第72条の39の5第1項から第3項までの規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第72条の24の10第4項若しくは第72条の48の2第4項の規定による請求又は法第72条の39の3第1項から第3項まで若しくは第72条の39の5第1項から第3項までの規定による通知については、なお従前の例による。

2項 新規則 第7条の2第2号 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 第7条の2 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年 の規定は、 施行日 の属する年以後の年分の所得に係る個人の事業税について適用し、施行日の属する年の 前年 以前の年分の所得に係る個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新規則 第7条の2の4第1項第1号 《法第72条の87第1項の事業者が同項の規…》 定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この号及び次条において同じ。、法第72条の78第2項各号に掲第7条の2の5第1項第1号 《法第72条の88第1項の事業者が同項の規…》 定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所当該場所と 及び第2項第1号並びに 第7条の2の6第1項第2号 《法第72条の88第1項又は第2項の規定に…》 より法第72条の87第1項に規定する承継相続人以下この条において「承継相続人」という。が申告書を提出する場合には、当該申告書には、前条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて の規定は、 施行日 以後に開始する課税期間( 消費税法 1988年法律第108号第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)に係る第72条の八十七、第72条の88第1項若しくは第2項又は第72条の89第1項に規定する申告書について適用し、施行日前に開始した課税期間に係る法第72条の八十七、第72条の88第1項若しくは第2項又は第72条の89第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第4条第4項第1号イ及び第2号イ、第5項第1号並びに第11項第1号の規定は、 施行日 以後に提出する 政令 附則第10条第6項、第7項又は第16項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した政令附則第10条第6項、第7項又は第16項に規定する届出書については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第4条第14項第1号の規定は、 施行日 以後に行われる 政令 附則第10条第20項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた政令附則第10条第20項の規定による通知については、なお従前の例による。

6条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第23条第1項第1号ロ及び第2項第1号ロの規定は、 施行日 以後に提出する新規則附則第23条第1項第1号又は第2項第1号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した 旧規則 附則第23条第1項第1号又は第2項第1号に規定する書類については、なお従前の例による。

7条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新規則 第8条の38第1項第1号 《政令第43条の15第1項に規定する総務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5 及び第4号の規定は、 施行日 以後に提出する 政令 第43条の15第1項 《法第144条の21第1項に規定する免税軽…》 油使用者以下この条において「免税軽油使用者」という。は、法第144条の21第2項に規定する免税軽油使用者証以下この条において「免税軽油使用者証」という。の交付を受けようとする場合には、法第144条の2 に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した政令第43条の15第1項に規定する申請書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第8条の41第1号 《法第144条の32第1項の総務省令で定め…》 る事項 第8条の41 法第144条の32第1項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第144条の32第1項第1号又は第2号の炭化水素油 イ、第2号イ及び第3号イ並びに 第8条の48第1号 《法第144条の35第2項の報告事項等 第…》 8条の48 法第144条の35第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に定める事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事とする。 1 製造をした者 の規定は、 施行日 以後に行われる第144条の32第1項の規定による承認の申請又は施行日以後に製造する軽油に係る法第144条の35第2項の規定による報告について適用し、施行日前に行われた法第144条の32第1項の規定による承認の申請又は施行日前に製造した軽油に係る法第144条の35第2項の規定による報告については、なお従前の例による。

8条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第23条の2第1項第1号ロ及び第2項第1号イの規定は、 施行日 以後に提出する新規則附則第23条の2第1項第1号又は第2項第1号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した 旧規則 附則第23条の2第1項第1号又は第2項第1号に規定する書類については、なお従前の例による。

9条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第24条第12項第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第4号イの規定は、 施行日 以後に提出する新規則附則第24条第12項各号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した 旧規則 附則第24条第12項各号に規定する書類については、なお従前の例による。

10条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第25条第1項第1号ロ、第2項第1号ロ、第3項第1号ロ、第4項第1号ロ、第5項第1号ロ、第6項第1号ロ、第7項第1号イ、第8項第1号イ及び第9項第1号イの規定は、 施行日 以後に提出する新規則附則第25条第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号又は第9項第1号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した 旧規則 附則第25条第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号又は第9項第1号に規定する書類については、なお従前の例による。

11条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の18第1号 《特別土地保有税の申告書の記載事項 第16…》 条の18 法第599条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の 前年 度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第16条の18第1号 《特別土地保有税の申告書の記載事項 第16…》 条の18 法第599条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第16条の25第1号 《法第625条第1項の申告書の記載事項 第…》 16条の25 法第625条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号 2 法第621条に規定する遊休土地以下本 の規定は、 施行日 の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以後の年度分の 遊休土地 に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の 前年 度分までの遊休土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

12条 (電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)

1項 新規則 第27条第1項第1号 《法第750条第1項に規定する地方税関係書…》 類に記載すべき事項又は同条第2項に規定する書類に記載すべき事項以下この項において「記載事項」という。に係る電磁的記録の提供を受けた者以下この項及び第3項において「保存義務者」という。は、当該電磁的記録 、第28条第1項第1号及び第2項第1号並びに第29条第2項第1号の規定は、 施行日 以後に提出する第750条第1項若しくは第752条第1項に規定する申請書又は法第751条第1項若しくは第2項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した法第750条第1項若しくは第752条第1項に規定する申請書又は法第751条第1項若しくは第2項に規定する届出書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第27条第4項第1号の規定は、 施行日 以後に行われる第750条第5項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた同項の規定による通知については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日総務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい の六、 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の三、 第8条の53 《法第144条の36の帳簿記載義務 元売…》 業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 1 引取りを行つた軽油の数量及び引取りを行つた年月日並びに引渡しを行つた者 の二及び 第15条の6の2 《法第393条第2項の情報通信の技術を利用…》 する方法 法第393条第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者等送信者又は当該送 の改正規定2015年7月1日

2号 第25条 《地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等…》 法第748条第1項の規定により地方税関係帳簿同項に規定する地方税関係帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。に係る電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条から第27条までにおいて同 及び 第26条 《地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロ…》 フィルムによる保存等 法第749条第1項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代え の改正規定並びに附則第9条の規定2015年9月30日

3号 第2条の2第3項 《3 市町村長は、医療費控除額の控除に関す…》 る事項を記載した法第45条の2第1項及び第3項並びに第317条の2第1項及び第3項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者に対し、法第11条の4第1項に規定 を同条第6項とし、同条第2項の次に3項を加える改正規定、 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の三、 第2条の3の2第2項 《2 給与支払者が給与所得者から給与所得者…》 の扶養親族等申告書又は次条第13項の規定により提出される書類を受理した場合には、当該給与所得者の扶養親族等申告書法第45条の3の2第5項及び第317条の3の2第5項の規定の適用により当該給与支払者が提第2条の3 《確定申告書の付記事項等 法第45条の3…》 第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 2 の三、 第2条の3の4第2項 《2 法第45条の3の2第5項及び第317…》 条の3の2第5項に規定する総務省令で定める方法は、所得税法施行規則第76条の2第1項各号に掲げる方法とする。第2条の3の5第2項 《2 公的年金等支払者が公的年金等受給者か…》 ら公的年金等受給者の扶養親族等申告書又は次条第12項の規定により提出された書類を受理した場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書法第45条の3の3第4項及び第317条の3の3第4項の規定の適用 及び 第2条の3の6 《公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載…》 事項 法第45条の3の3第1項第4号及び第317条の3の3第1項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者第3号において「申告 の改正規定並びに次条及び附則第10条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第9条の9の8第2項、第9条の9の9第2項」を「第9条の9の4第2項、第9条の9の5第2項」に改める部分に限る。)に限る。)2016年1月1日

4号 第3条第1項 《法人の道府県民税について、次の表の上欄に…》 掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる の表()の改正規定、 第3条の2 《政令第9条の6の2第1項の割合等 政令…》 第9条の6の2第1項、第9条の6の3第1項、第9条の7第6項及び第28項並びに第9条の7の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。第1号イ及び第2号において同じ。に規定する総務省令で定める割合は の改正規定(同条第1項第1号ロに係る部分を除く。並びに 第10条第1項 《市町村民税について、次の表の上欄に掲げる…》 申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、 の表(及び 第10条の2第1項 《法第734条第2項第2号に係る部分に限る…》 。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 の表(並びに 第10条の2の4 《法第321条の7の14に規定する国税庁長…》 官の通知 法第321条の7の14第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 租税条約法第321条の7の13第1項に規定する租税条約をいう。次項第1号及び第3項第1号において同 の改正規定並びに附則第4条の二及び 第8条の4 《課税免除事由に該当することを証するに足り…》 る書類 法第74条の6第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこが外国航路又は外国航空路に就航する船舶又は航空機に積み込まれたことを当該積込 の改正規定並びに第48号の二様式から第48号の九様式までを削る改正規定並びに附則第5条及び 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の規定並びに附則第10条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表 地方税法 1950年法律第226号)の項の改正規定(「第14条の18第2項」の下に「( 第1条第2項 《2 都の市町村に対するこの規則の適用につ…》 いては、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第15条の2第1項 《法第349条の5第4項の規定によつて新設…》 大規模償却資産以下本条において「新設資産」という。又は新設資産以外の大規模の償却資産以下本条において「在来資産」という。について課税定額を増額するための計算方法は、当該課税定額に次の各号の区分に従い、 から第3項まで、第7項及び第8項(同条第1項から第3項までについては 第1条第2項 《2 都の市町村に対するこの規則の適用につ…》 いては、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。 において、第15条の2第7項及び第8項については 第1条第2項 《2 都の市町村に対するこの規則の適用につ…》 いては、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。 及び第15条の6の2第3項において準用する場合を含む。)、第15条の2の2第1項及び第2項(同条第1項については 第1条第2項 《2 都の市町村に対するこの規則の適用につ…》 いては、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。第15条の5の2第3項 《3 市町村は、法第387条第2項の規定に…》 より土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合においては、当該土地名寄帳又は家屋名寄帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知ら 、第15条の6の2第3項、第55条の2第3項、第55条の4第3項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第3項、第72条の39の4第3項、第72条の57の2第3項、第73条の25第3項、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の7の12第3項、第321条の11の2第3項、第321条の11の3第3項及び第601条第6項並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において、第15条の2の2第2項については 第1条第2項 《2 都の市町村に対するこの規則の適用につ…》 いては、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。 、第15条の6の2第3項、第55条の2第3項、第55条の4第3項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第3項、第72条の39の4第3項、第72条の57の2第3項、第73条の25第3項、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の7の12第3項、第321条の11の2第3項、第321条の11の3第3項及び第601条第6項並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において準用する場合を含む。)、 第15条の3第3項 《3 前項の補正は、当該家屋の区分所有者建…》 物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条 第1条第2項 《2 都の市町村に対するこの規則の適用につ…》 いては、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。 、第15条の5の3第2項、 第15条の6の3第2項 《2 法第396条の2第5項に規定する総務…》 省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。 、第55条の2第4項、第55条の4第4項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第4項、第72条の39の4第4項、第72条の57の2第4項、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の7の12第4項、第321条の11の2第4項、第321条の11の3第4項及び第601条第6項並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において準用する場合を含む。)」を、「 第15条の4第2項 《2 特定共用土地の面積が当該特定共用土地…》 に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積以下である場合における法第352条の2第1項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げ 」の下に「、 第15条の6の2第1項 《法第393条第2項に規定する電子情報処理…》 組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機 及び第2項」を加える部分に限る。及び同令別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第9条の7第15項、第25項及び第29項」を「第9条の7第16項、第26項及び第30項」に、「第48条の13第16項、第26項及び第30項」を「第48条の13第17項、第27項及び第31項」に改める部分に限る。)に限る。)2016年4月1日

5号

6号 附則第22条の4第1項及び第24条の2第2項の改正規定 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第号)の施行の日

7号 附則第7条第8項及び第9項の改正規定並びに附則第7条第6項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条の2第3項 《3 市町村長は、医療費控除額の控除に関す…》 る事項を記載した法第45条の2第1項及び第3項並びに第317条の2第1項及び第3項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者に対し、法第11条の4第1項に規定 から第5項まで並びに 第2条の3第2項第8号 《2 法第45条の3第3項及び第317条の…》 3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 2 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、 及び第3項の規定は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る 地方税法 以下「」という。第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 及び 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 に規定する申告書を提出する場合(第45条の3第1項及び 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か の規定により提出されたものとみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第45条の2第1項及び第317条の2第1項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

2項 新規則 第2条の3の2第2項 《2 給与支払者が給与所得者から給与所得者…》 の扶養親族等申告書又は次条第13項の規定により提出される書類を受理した場合には、当該給与所得者の扶養親族等申告書法第45条の3の2第5項及び第317条の3の2第5項の規定の適用により当該給与支払者が提 並びに 第2条の3の3第1項 《法第45条の3の2第1項第4号及び第31…》 7条の3の2第1項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 給与所得者の扶養親族等申告書を提出する者第3号において「申告者」という。の氏名、住所及び個人番号個人番号を有しない同項第2号に係る部分に限る。)、第4項及び第5項の規定は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき 所得税法 1965年法律第33号第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する 給与等 以下この項において「 給与等 」という。)に係る第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項に規定する申告書(以下この項において「 給与所得者の扶養親族申告書 」という。又は法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項に規定する申告書(以下この項において「 給与所得者の扶養親族異動申告書 」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等に係る 給与所得者 の扶養親族申告書又は給与所得者の扶養親族異動申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

3項 新規則 第2条の3の5第2項 《2 公的年金等支払者が公的年金等受給者か…》 ら公的年金等受給者の扶養親族等申告書又は次条第12項の規定により提出された書類を受理した場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書法第45条の3の3第4項及び第317条の3の3第4項の規定の適用 並びに 第2条の3の6第1項 《法第45条の3の3第1項第4号及び第31…》 7条の3の3第1項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者第3号において「申告者」という。の氏名、住所及び個人番号個人番号を有同項第2号に係る部分に限る。)、第3項及び第4項の規定は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき 所得税法 第203条の2 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに に規定する 公的年金等 以下この項において「 公的年金等 」という。)に係る第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する申告書(法第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により提出するものを含む。以下この項において「 公的年金等受給者の扶養親族申告書 」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等に係る 公的年金等受給者 の扶養親族申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

3条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 2015年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間( 地方税法施行令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項において同じ。)とする徴収取扱費(第72条の113第1項及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。次項において同じ。)の支払についての 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額࿸ 政令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 に規定する」とあるのは「2015年3月の徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2014年政令第316号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2015年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び2015年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2015年4月及び5月の」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額࿸政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「2015年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2015年3月の徴収取扱費基礎額をいう。及び2015年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2015年4月及び5月の」とする。

2項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2015年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての 地方税法施行規則 及び 航空機燃料譲与税法施行規則 の一部を改正する省令(2014年総務省令第34号)附則第3条第1項後段の規定により読み替えて適用される 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 ࿸2014年政令第132号。附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する」とあるのは「2015年3月の徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2014年政令第316号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項( 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第132号。附則第3条の2の3第1項において「 26年改正令 」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される場合に限る。以下この項において同じ。)に規定する2015年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び2015年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2015年4月及び5月の」と、 地方税法施行規則 及び 航空機燃料譲与税法施行規則 の一部を改正する省令附則第3条第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額࿸改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「2015年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項( 26年改正令 附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される場合に限る。以下この項において同じ。)に規定する2015年3月の徴収取扱費基礎額をいう。及び2015年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2015年4月及び5月の」とする。

4条

1項 新規則 第7条の2の10 《政令第35条の20第1項第1号の総務省令…》 で定める経済構造統計等 政令第35条の20第1項第1号に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用する。

5条 (道府県たばこ税に関する経過措置等)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号。以下「 2015年 改正法 」という。)附則第12条第2項の規定の適用がある場合における 新規則 第8条の5第1項 《道府県たばこ税について、次の表の上欄に掲…》 げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書法第74条の10第1項の申告書及び法第74条の12第2項の第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の七及び 第8条の9 《道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第74条の10第5項の規定により、法第74条の14第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第16号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出し の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 2015年改正法 附則第12条第4項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者 の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。

2号 営業所又は貯蔵場所の所在地及び名称

3項 2015年改正法 附則第12条第6項の規定により卸売販売業者等(同条第3項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に 新規則 第16号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

4項 2015年改正法 附則第12条第8項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、 新規則 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の六、 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の七又は 第8条の9 《道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第74条の10第5項の規定により、法第74条の14第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第16号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出し の規定により、それぞれ第74条の10第1項若しくは第3項、第2項又は第5項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする紙巻たばこ三級品(2015年改正法附則第12条第1項に規定する紙巻たばこ三級品をいう。以下この項において同じ。)について2015年改正法附則第12条第3項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

5項 第2項から前項までの規定は、 2015年改正法 附則第12条第9項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「附則第12条第4項」とあるのは「附則第12条第10項において準用する同条第4項」と、第3項中「附則第12条第6項」とあるのは「附則第12条第10項において準用する同条第6項」と、前項中「附則第12条第8項」とあるのは「附則第12条第10項において準用する同条第8項」と、「附則第12条第3項」とあるのは「附則第12条第9項」と読み替えるものとする。

6項 第2項から第4項までの規定は、 2015年改正法 附則第12条第11項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「附則第12条第4項」とあるのは「附則第12条第12項において準用する同条第4項」と、第3項中「附則第12条第6項」とあるのは「附則第12条第12項において準用する同条第6項」と、第4項中「附則第12条第8項」とあるのは「附則第12条第12項において準用する同条第8項」と、「附則第12条第3項」とあるのは「附則第12条第11項」と読み替えるものとする。

7項 第2項から第4項までの規定は、 2015年改正法 附則第12条第13項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「附則第12条第4項」とあるのは「附則第12条第14項において準用する同条第4項」と、第3項中「附則第12条第6項」とあるのは「附則第12条第14項において準用する同条第6項」と、第4項中「附則第12条第8項」とあるのは「附則第12条第14項において準用する同条第8項」と、「附則第12条第3項」とあるのは「附則第12条第13項」と読み替えるものとする。

6条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号の九様式は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

7条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2015年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2014年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第11条の9第3号 《政令第52条の10の5の施設 第11条の…》 9 政令第52条の10の5第2号ロ及び第3号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。 の規定は、 施行日 以後に取得される同号に規定する償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。第11条の9第3号 《政令第52条の10の5の施設 第11条の…》 9 政令第52条の10の5第2号ロ及び第3号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。 に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第34項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する車両に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第33項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第6条第35項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する2015年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第34項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新規則 附則第6条第56項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する機械類に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第55項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新規則 附則第7条第8項及び第9項の規定は、附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日以後に提出する法附則第15条の8第6項又は第11項に規定する申告書について適用し、同日前に提出したこれらの規定に規定する申告書については、なお従前の例による。

7項 新規則 第30号様式は、2016年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2015年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8条 (市町村たばこ税に関する経過措置等)

1項 2015年改正法 附則第20条第2項の規定の適用がある場合における 新規則 第16条の2の4第1項 《市町村たばこ税について、次の表の上欄に掲…》 げる申告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書の種類 様式 一 市町村たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書法第473条第1項の申告書及び法第475条第2項の修正申告書 及び 第16条の4 《市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第473条第4項の規定により、法第477条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第34号の2の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなけれ の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 2015年改正法 附則第20条第4項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者 の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。

2号 営業所又は貯蔵場所の所在地及び名称

3項 2015年改正法 附則第20条第6項の規定により卸売販売業者等(同条第3項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に 新規則 第34号の2の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

4項 2015年改正法 附則第20条第8項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、 新規則 第16条の2 《卸売販売業者等が徴する書類 第8条の規…》 定は、法第465条第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第16条の四までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類について準用する。 2 第8条の2の規定は、法 の五又は 第16条の4 《市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第473条第4項の規定により、法第477条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第34号の2の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなけれ の規定により、それぞれ第473条第1項若しくは第2項又は第4項の規定による申告書に添付すべき新規則第16号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする紙巻たばこ三級品(2015年改正法附則第20条第1項に規定する紙巻たばこ三級品をいう。以下この項において同じ。)について2015年改正法附則第20条第3項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

5項 第2項から前項までの規定は、 2015年改正法 附則第20条第9項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「附則第20条第4項」とあるのは「附則第20条第10項において準用する同条第4項」と、第3項中「附則第20条第6項」とあるのは「附則第20条第10項において準用する同条第6項」と、前項中「附則第20条第8項」とあるのは「附則第20条第10項において準用する同条第8項」と、「附則第20条第3項」とあるのは「附則第20条第9項」と読み替えるものとする。

6項 第2項から第4項までの規定は、 2015年改正法 附則第20条第11項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「附則第20条第4項」とあるのは「附則第20条第12項において準用する同条第4項」と、第3項中「附則第20条第6項」とあるのは「附則第20条第12項において準用する同条第6項」と、第4項中「附則第20条第8項」とあるのは「附則第20条第12項において準用する同条第8項」と、「附則第20条第3項」とあるのは「附則第20条第11項」と読み替えるものとする。

7項 第2項から第4項までの規定は、 2015年改正法 附則第20条第13項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「附則第20条第4項」とあるのは「附則第20条第14項において準用する同条第4項」と、第3項中「附則第20条第6項」とあるのは「附則第20条第14項において準用する同条第6項」と、第4項中「附則第20条第8項」とあるのは「附則第20条第14項において準用する同条第8項」と、「附則第20条第3項」とあるのは「附則第20条第13項」と読み替えるものとする。

9条 (電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)

1項 新規則 第25条第3項 《3 第1項の規定は、法第748条第2項の…》 規定により地方税関係書類同項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条から第27条までにおいて同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項各号に掲げる者の当該電磁的 、第5項及び第6項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に提出する申請書(第750条第2項に規定する申請書をいう。以下この条において同じ。)に係る地方税関係書類(法第748条第2項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る地方税関係書類については、なお従前の例による。

附 則(2015年5月29日総務省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6号様式別表6の表の改正規定は、 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年7月1日総務省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月15日総務省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第16条の22第1項第2号 《政令第54条の45第1項に規定する総務省…》 令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号附則第14条第1項第1号の規定による貸付けを受けた者地方公共団体その出資され、又は拠出された金額 イの改正規定は、 水防法 等の一部を改正する法律(2015年法律第22号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年9月30日総務省令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第4条の4第9項第2号、第12号の二様式の表及び第22号の四様式の表の改正規定並びに 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の規定並びに附則第13条の規定公布の日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第17号の二様式別表の改正規定2015年10月1日

3号 附則第6条及び 第10条 《市町村民税に係る申告書等の様式 市町村…》 民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情が の規定2016年4月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第18号様式の表及び同様式記載心得の改正規定並びに次条第7項の規定2017年1月1日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。)第3号様式別表裏面は、2016年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2015年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第5号の四様式から第5号の七様式まで、第17号様式、第17号の二様式、第55号の三様式及び第55号の四様式は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第5号の八様式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出される 地方税法 以下「」という。)第50条の五及び 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 に規定する納入申告書について適用し、 施行日 前に提出された第50条の五及び 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 に規定する納入申告書については、なお従前の例による。

4項 新規則 第12号の三様式、第12号の五様式及び第12号の六様式は、 施行日 以後に支払を受けるべき第23条第1項第14号に規定する利子等に係る法第71条の10第2項に規定する納入申告書又は新規則第3条の7第2項に規定する納入書について適用し、施行日前に支払を受けるべき同号に規定する利子等に係る法第71条の10第2項に規定する納入申告書又は 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。第3条の7第2項 《2 利子等に係る道府県民税の特別徴収義務…》 者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合口座振替の方法又は法第747条の6第2項に規定する方法により納入する場合を除く。には、当該納入金に第12号の六様式による納入書当該様式によることができないやむ に規定する納入書については、なお従前の例による。

5項 新規則 第12号の七様式、第12号の九様式、第12号の十三様式及び第12号の十五様式は、 施行日 以後に支払を受けるべき第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る法第71条の31第2項(法附則第35条の2の5第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する納入申告書又は新規則第3条の10第2項(新規則附則第18条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する納入書について適用し、施行日前に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等に係る法第71条の31第2項に規定する納入申告書又は 旧規則 第3条の10第2項 《2 特定配当等に係る道府県民税の特別徴収…》 義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合口座振替の方法又は法第747条の6第2項に規定する方法により納入する場合を除く。には、当該納入金に第12号の九様式による納入書当該様式によることができない旧規則附則第18条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する納入書については、なお従前の例による。

6項 新規則 第12号の十様式及び第12号の十二様式は、 施行日 以後に生じる第23条第1項第17号に規定する 特定株式等 譲渡所得金額に係る法第71条の51第2項に規定する納入申告書又は新規則第3条の12第2項に規定する納入書について適用し、施行日前に生じた同号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る法第71条の51第2項に規定する納入申告書又は 旧規則 第3条の12第2項 《2 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民…》 税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合口座振替の方法又は法第747条の6第2項に規定する方法により納入する場合を除く。には、当該納入金に第12号の十二様式による納入書当該様式による に規定する納入書については、なお従前の例による。

7項 新規則 第18号様式は、2017年1月1日以後に給与の支払を受けないこととなる者に係る第317条の6第2項又は第321条の5第3項の規定による届出について適用し、同日前に給与の支払を受けないこととなった者に係る法第317条の6第2項又は第321条の5第3項の規定による届出については、なお従前の例による。

8項 新規則 附則第2条の5の規定並びに第55号の五様式及び第55号の七様式は、 施行日 以後に支出する第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金に係る法附則第7条第3項及び第10項の規定による申請又は同条第5項及び第12項の規定による通知について適用し、施行日前に支出した法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金に係る法附則第7条第3項及び第10項の規定による申請又は同条第5項及び第12項の規定による通知については、なお従前の例による。

9項 新規則 第1号様式、第6号様式記載要領(同様式記載要領21に係る部分に限る。)、第10号の三様式、第10号の四様式、第10号の五様式、第13号の二様式、第14号様式及び第22号の2の二様式は、 施行日 以後に行われる第15条の4第2項の規定による届出書の提出、法第20条の9の3第1項及び第2項、第53条の二並びに第321条の8の2の規定による請求、法第53条第1項及び第4項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第22項の規定による申告書の提出並びに法第734条第3項の規定により準用する法第321条の8第1項及び第4項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第22項の規定による申告書の提出、法第55条の2第1項、第55条の4第1項、第321条の11の2第1項及び第321条の11の3第1項の規定による申請又は 地方税法 の一部を改正する法律(2013年法律第3号。以下「 2013年 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の法第53条第38項及び第39項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第15条の4第2項の規定による届出書の提出、法第20条の9の3第1項及び第2項、第53条の二並びに第321条の8の2の規定による請求、法第53条第1項及び第4項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第22項の規定による申告書の提出並びに法第734条第3項の規定により準用する法第321条の8第1項及び第4項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第22項の規定による申告書の提出、法第55条の2第1項、第55条の4第1項、第321条の11の2第1項及び第321条の11の3第1項の規定による申請又は 2013年改正法 第2条の規定による改正前の法第53条第44項及び第45項の規定による届出については、なお従前の例による。

10項 新規則 第6号様式の表、同様式記載要領(同様式記載要領4に係る部分に限る。)、同様式別表1の表、同様式別表一記載要領(同表記載要領3に係る部分に限る。)、第6号の二様式、第7号様式、第11号様式、第20号様式、同様式別表1の表、同様式別表一記載要領(同表記載要領3に係る部分に限る。)、同様式別表4の三、第20号の二様式、第20号の三様式及び第22号の三様式は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に開始する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

11項 新規則 第6号様式別表一記載要領(同表記載要領5に係る部分に限る。及び第20号様式別表一記載要領(同表記載要領5に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に終了する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に終了した連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第1号様式、第10号の二様式、第10号の三様式、第10号の五様式、第13号様式、第13号の二様式及び第14号様式は、 施行日 以後に行われる第15条の4第2項の規定による届出書の提出、法第20条の9の3第1項及び第2項、第72条の33の二並びに第72条の48の2第4項の規定による請求、法第72条の25第2項(同条第6項において準用する場合及び第72条の28第2項において準用する場合並びに第72条の29第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。及び第4項(法第72条の25第7項において準用する場合及び第72条の28第2項において準用する場合並びに第72条の29第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認の申請、法第72条の25第3項及び第5項(法第72条の28第2項において準用する場合及び第72条の29第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認の申請、法第72条の39の2第1項及び第72条の39の4第1項の規定による申請、 地方税法施行令 以下「 政令 」という。第24条の4第4項 《4 道府県知事は、法第72条の25第3項…》 の規定の適用を受けている法人につき、定款等の定めに変更が生じ、若しくは同項の特別の事情がないこととなつたと認める場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認める場合又は同項の特別の事情若しく 政令 第24条の4の3第1項 《第24条の4第1項及び第4項から第6項ま…》 での規定は法第72条の25第5項法第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けている法人について、第24条の において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出書の提出又は 地方税法施行規則 の一部を改正する省令(2014年総務省令第96号。以下この条において「 2014年 改正省令 」という。)による改正後の 地方税法施行規則 第6条の4第2項 《2 前項の法人は、あらかじめ主たる事務所…》 又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第10号の二様式により届け出なければならない。 1 請求をする法人の名称、所在地及び法人番号 2 修正した分割基準の明細 3 分割基準について誤りを の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第15条の4第2項の規定による届出書の提出、法第20条の9の3第1項及び第2項、第72条の33の二並びに第72条の48の2第4項の規定による請求、法第72条の25第2項及び第4項の規定による承認の申請、同条第3項及び第5項の規定による承認の申請、法第72条の39の2第1項及び第72条の39の4第1項の規定による申請、政令第24条の4第4項の規定による届出書の提出又は 2014年改正省令 による改正前の 地方税法施行規則 第6条の4第2項 《2 前項の法人は、あらかじめ主たる事務所…》 又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第10号の二様式により届け出なければならない。 1 請求をする法人の名称、所在地及び法人番号 2 修正した分割基準の明細 3 分割基準について誤りを の規定による届出については、なお従前の例による。

2項 新規則 第6号様式の表、同様式記載要領(同様式記載要領4に係る部分に限る。)、同様式別表五、同様式別表5の二、同様式別表5の2の二、同様式別表5の2の三、同様式別表5の三、同様式別表5の四、同様式別表5の五、同様式別表十四及び第7号様式は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第14号の二様式は、 施行日 の属する年以後の年分の所得に係る個人の事業税について適用し、施行日の属する年の 前年 以前の年分の所得に係る個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第4条第12項第1号及び第13項第1号の規定は、 施行日 以後に行われる 政令 附則第10条第18項又は第19項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた政令附則第10条第18項又は第19項の規定による通知については、なお従前の例による。

5条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号様式、同様式別表、第16号の二様式、同様式別表、第16号の三様式、第16号の五様式から第16号の八様式まで及び第48号の二様式から第48号の四様式までは、 施行日 以後に行われる第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 以下この項において「 売渡し等 」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、施行日前に行われた 売渡し等 に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

6条 (手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号。以下「 2015年 改正法 」という。)附則第12条第4項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第1号様式によるものとする。

7条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号の十様式及び第16号の三十七様式から第16号の四十一様式までは、 施行日 の属する月以後の月分の第144条の14第2項の規定による申告又は法第144条の35第1項の規定による報告について適用し、施行日の属する月の前月以前の月分の法第144条の14第2項の規定による申告又は法第144条の35第1項の規定による報告については、なお従前の例による。

2項 新規則 第16号の四十二様式は、 施行日 以後の軽油の製造に係る第144条の35第2項の規定による報告について適用し、施行日前の軽油の製造に係る同項の規定による報告については、なお従前の例による。

3項 新規則 第16号の十二様式、第16号の十四様式、第16号の十六様式、第16号の16の二様式、第16号の十七様式、第16号の17の二様式、第16号の二十五様式、第16号の二十八様式、第16号の二十九様式、第16号の三十一様式、第16号の三十二様式、第16号の三十三様式、第16号の三十五様式及び第16号の三十六様式は、 施行日 以後に行われる第144条の18第1項の規定による申告、法第144条の30第1項の規定による申請、 政令 第43条の15第1項 《法第144条の21第1項に規定する免税軽…》 油使用者以下この条において「免税軽油使用者」という。は、法第144条の21第2項に規定する免税軽油使用者証以下この条において「免税軽油使用者証」という。の交付を受けようとする場合には、法第144条の2 の規定による申請書の提出、政令附則第10条の2の2第8項において準用する政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、政令附則第10条の2の2第8項において準用する政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、法第144条の7第1項の規定による申請、法第144条の8第1項の規定による申請、法第144条の9第1項の規定による申請、新規則第8条の42第1項の規定による承認申請書の提出、新規則第8条の42第3項の規定による承認申請書の提出、新規則第8条の42第4項の規定による承認申請書の提出、法第144条の34第1項若しくは第3項の規定による届出又は法第144条の34第2項若しくは第3項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第144条の18第1項の規定による申告、法第144条の30第1項の規定による申請、政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、政令附則第10条の2の2第8項において準用する政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、政令附則第10条の2の2第8項において準用する政令第43条の15第1項の規定による申請書の提出、法第144条の7第1項の規定による申請、法第144条の8第1項の規定による申請、法第144条の9第1項の規定による申請、 旧規則 第8条の42第1項 《元売業者法第144条の7第1項第1号に掲…》 げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。次項において同じ。、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第144条の32第1項第1号又は第2号に該当する場 の規定による承認申請書の提出、旧規則第8条の42第3項の規定による承認申請書の提出、旧規則第8条の42第4項の規定による承認申請書の提出、法第144条の34第1項若しくは第3項の規定による届出又は法第144条の34第2項若しくは第3項の規定による届出については、なお従前の例による。

8条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 第23号様式は、 施行日 以後に行われる第349条の4第6項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第349条の4第6項の規定による通知については、なお従前の例による。

2項 新規則 第24号様式、第25号様式、第26号様式、第27号様式から第30号様式まで及び第31号様式から第33号様式までは、2016年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2015年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号の五様式、第16号の六様式、同様式別表、第34号の二様式、第34号の2の二様式、第34号の2の六様式、第48号の五様式、第48号の六様式及び第48号の九様式は、 施行日 以後に行われる第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 以下この項において「 売渡し等 」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、施行日前に行われた 売渡し等 に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

10条 (手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

1項 2015年改正法 附則第20条第4項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第2号様式によるものとする。

11条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新規則 第34号の五様式から第34号の十様式まで及び第49号様式から第51号の二様式まで(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、2016年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2015年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第34号の五様式から第34号の十様式まで及び第49号様式から第51号の二様式まで(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第34号の十一様式及び第34号の十二様式は、2016年度以後の年度分の 遊休土地 に対して課する特別土地保有税について適用し、2015年度分までの遊休土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

12条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新規則 第44号様式及び同様式別表1から別表四までは、 施行日 以後に開始する事業年度分の法人の事業及び2016年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業及び2015年分までの個人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附 則(2015年10月29日総務省令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、第17号の二様式別表の改正規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 次項において「 新規則 」という。)第3号様式及び同様式別表表面は、2016年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2015年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第17号の二様式別表は、この省令の公布の日以後に 地方税法 第317条の6第4項 《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》 をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ の規定により提出する同項に規定する 公的年金等 支払報告書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する公的年金等支払報告書については、なお従前の例による。

附 則(2015年10月29日総務省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の規定及び附則第3条の規定公布の日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第3号様式の改正規定2017年1月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第1号の三様式の改正規定及び次条第1項の規定2017年4月1日

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。)第1号の三様式は、2017年4月1日以後に行われる 地方税法 以下この条において「」という。第321条の7の5第1項 《市町村長は、第321条の7の2第1項の規…》 定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知について適用し、同日前に行われた法第321条の7の5第1項の規定による通知については、なお従前の例による。

2項 新規則 第3号様式、第17号様式別表及び第17号の二様式別表は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第5号の九様式は、この省令の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)以後に提出される第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する申告書について適用し、 施行日 前に提出された法第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

4項 新規則 第5号の十四様式及び第5号の14の二様式は、 施行日 以後に支払うべき第50条の二及び第328条に規定する 退職手当等 以下この項において「 退職手当等 」という。)に係る法第50条の九及び第328条の14に規定する特別徴収票について適用し、施行日前に支払うべき退職手当等に係る法第50条の九及び第328条の14に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。

附 則(2015年12月25日総務省令第108号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年1月29日総務省令第4号)

1項 この省令は、2016年2月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日総務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の規定公布の日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第24条の6の2 《政令第56条の40第1項の総務省令で定め…》 る要件 政令第56条の40第1項に規定する総務省令で定める要件は、電気通信事業法1984年法律第86号第50条の11の規定により事業者設備識別番号電気通信番号規則令和元年総務省令第4号別表第10号に の改正規定2016年5月21日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第1条の7第23号 《法第19条第9号の処分 第1条の7 法第…》 19条第9号の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。 1 納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知 2 徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分 3 担保の徴取第9条 《法第145条第5号のエネルギー消費効率 …》 法第145条第5号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準 の八、 第10条第6項第1号 《6 電子情報処理組織を使用する方法により…》 申請等総務大臣が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、第3項及び第24条の39の規定にかかわらず、認定特定電子計算機機構の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であ第10条の2 《法人の都民税に係る申告書等の様式 法第…》 734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の の二及び 第10条の2の3 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の市町村民税の徴収猶予の申請書類 政令第48条の9の19第3項の規定による申請書の様式は、第19号様式とする。 2 政令第48条の9の19第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書 の改正規定並びに同令附則第4条第2項及び第3項後段の改正規定並びに 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の規定並びに次条第4項の規定及び附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第48条の9の9第1項及び第4項並びに第48条の9の十」を「第48条の9の10第1項及び第4項並びに第48条の9の十一」に改める部分に限る。)に限る。)2017年1月1日

4号

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 附則第6条第4項及び第5項の改正規定、同条第35項の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同項を同条第38項とする改正規定、同条第34項を同条第37項とし、同条第33項を同条第36項とする改正規定、同条第32項を同条第35項とする改正規定、同条第31項の改正規定(第4号に係る部分を除く。)、同項を同条第34項とし、同条第30項を同条第33項とする改正規定、同条第29項の改正規定、同項を同条第32項とする改正規定、同条第28項の改正規定、同項を同条第31項とし、同条第24項から第27項までを3項ずつ繰り下げる改正規定、同条第23項の改正規定(「附則第11条第9項」を「附則第11条第10項」に改める部分に限る。)、同項を同条第26項とする改正規定、同条第22項の改正規定、同項を同条第25項とする改正規定、同条第21項の改正規定、同項を同条第24項とする改正規定、同条第20項の改正規定、同項を同条第23項とし、同条第16項から第19項までを3項ずつ繰り下げる改正規定、同条第15項を同条第18項とする改正規定、同条第14項を同条第17項とする改正規定、同条第13項を同条第16項とする改正規定、同条第12項を同条第15項とし、同条第9項から第11項までを3項ずつ繰り下げる改正規定、同条第8項の改正規定、同項を同条第9項とし、同項の次に2項を加える改正規定並びに同条第7項の次に1項を加える改正規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第号)の施行の日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条の3の3第3項 《3 給与所得者の扶養親族等申告書又は給与…》 所得者の扶養親族等異動申告書以下この条において「給与所得者の扶養親族等申告書等」という。の提出を受ける給与支払者が、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載されるべき申告対象配偶者、扶養親族又は当該給 から第8項までの規定は、2017年1月1日以後に支払を受けるべき 所得税法 1965年法律第33号第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する 給与等 に係る 地方税法 以下「」という。第45条の3の2第1項 《所得税法第194条第1項の規定により同項…》 に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に 及び 第317条の3の2第1項 《所得税法第194条第1項の規定により同項…》 に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に に規定する申告書又は第45条の3の2第2項及び 第317条の3の2第2項 《2 前項の規定による申告書を給与支払者を…》 経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者 に規定する申告書を提出する場合について適用する。

2項 新規則 第2条の3の6第2項 《2 公的年金等受給者の扶養親族等申告書の…》 提出を受ける公的年金等支払者が、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき特定配偶者、扶養親族又は当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者以下この項において「提出する者」という。 から第5項までの規定は、2017年1月1日以後に支払を受けるべき 所得税法 第203条の2 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに に規定する 公的年金等 に係る第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する申告書(法第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により提出するものを含む。)を提出する場合について適用する。

3項 新規則 第2条の5第3項 《3 退職手当等の支払者が前項の規定により…》 帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第2条の3の3第3項各号に掲げる申告書に記載された提出する者の氏名、住所及び個人番号 2 前号の申告書の提出を から第6項までの規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき第50条の二及び第328条に規定する 退職手当等 に係る法第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する申告書について適用する。

4項 新規則 第10条第6項第1号 《6 電子情報処理組織を使用する方法により…》 申請等総務大臣が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、第3項及び第24条の39の規定にかかわらず、認定特定電子計算機機構の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であ第10条の2の2第1号 《納期の特例に関する承認の申請書 第10条…》 の2の2 政令第48条の9の10第1項政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 政令第48条の9の10第1項に 及び 第10条の2の3第1号 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の市町村民税の徴収猶予の申請書類 第10条の2の3 政令第48条の9の19第3項の規定による申請書の様式は、第19号様式とする。 2 政令第48条の9の19第3項に規定する総務省令で定める書類 の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に提出する 地方税法施行令 以下「 政令 」という。第48条の9の8第1項 《削除…》 若しくは 第48条の9の10第1項 《法第321条の5の2第1項の承認の申請を…》 する者は、その承認を受けようとする事務所等同項に規定する事務所等をいう。以下この条及び次条において同じ。の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他総務省令で定める事項を記載した申請書 政令 第48条の17 《退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例…》 第48条の9の10から第48条の9の十二までの規定は、法第328条の5第3項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第48条の9の十中「法第321条の5の2第1項」とあるのは「法 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申請書又は政令第48条の9の十一(政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する届出書について適用し、同日前に提出した政令第48条の9の8第1項若しくは第48条の9の10第1項に規定する申請書又は政令第48条の9の11に規定する届出書については、なお従前の例による。

5項 新規則 第3号様式別表表面は、 施行日 以後に行われる第321条の4第1項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第321条の6第1項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第321条の4第1項又は第321条の6第1項の規定による通知については、なお従前の例による。

6項 新規則 第5号の十四様式、第5号の14の二様式及び第17号様式別表は、 施行日 以後に第50条の九及び第328条の14の規定により提出し、若しくは交付するこれらの規定に規定する特別徴収票又は法第317条の6第1項若しくは第3項の規定により提出するこれらの規定に規定する給与支払報告書について適用し、施行日前に法第50条の九及び第328条の14の規定により提出し、若しくは交付したこれらの規定に規定する特別徴収票又は法第317条の6第1項若しくは第3項の規定により提出したこれらの規定に規定する給与支払報告書については、なお従前の例による。

7項 法附則第35条の2の5第2項の規定により読み替えられた第71条の31第2項の規定により 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 による改正前の 地方税法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第12号の十三様式から第12号の十五様式までによる同項に規定する納入申告書を提出した場合には、当分の間、 新規則 第12号の十三様式から第12号の十五様式までによる同項に規定する納入申告書を提出したものとみなす。

3条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定は、2016年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間( 地方税法施行令 等の一部を改正する等の 政令 2016年政令第133号。以下「 改正令 」という。)による改正後の政令(以下「 新令 」という。)第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項及び第3項において同じ。)とする徴収取扱費(第72条の113第1項及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。次項及び第3項において同じ。)の支払から適用する。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号。第3項において「 地方税法 改正法 」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第7条の2の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「政令第35条の17第1項」とあるのは「 地方税法施行令 等の一部を改正する等の政令࿸2016年政令第133号。附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「政令附則第6条の11第1項」とあるのは「改正令附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項」とする。

2項 2016年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額࿸ 政令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 に規定する」とあるのは「2016年3月の徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 等の一部を改正する等の政令࿸2016年政令第133号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2016年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び2016年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2016年4月及び5月の」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額࿸政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「2016年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2016年3月の徴収取扱費基礎額をいう。及び2016年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2016年4月及び5月の」とする。

3項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2016年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 等の一部を改正する等の 政令 ࿸2016年政令第133号。附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する」とあるのは「2016年3月の徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 等の一部を改正する等の政令࿸2016年政令第133号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2016年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び2016年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2016年4月及び5月の」と、第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額࿸改正令附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「2016年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2016年3月の徴収取扱費基礎額をいう。及び2016年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2016年4月及び5月の」とする。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第4条第7項及び第15項の規定は、 施行日 以後に 新令 附則第10条第7項又は第23項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 改正令 第1条の規定による改正前の 政令 附則第10条第7項又は第23項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号の九様式は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 農業協同 組合 法等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会に対する 新規則 第16条の10第1項 《政令第54条の18第1項第7号に規定する…》 総務省令で定める割合は、同号に規定する国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合以下この項 の規定の適用については、同項中「農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合連合会、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会」とする。

2項 新規則 附則第6条第26項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する車両に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第23項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第35項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に 旧規則 附則第6条第32項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第6条第47項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に 旧規則 附則第6条第44項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 改正令 附則第11条第6項に規定する鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産又は車両とする。

6項 改正令 附則第11条第6項に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所及び車両とする。

7項 2011年3月11日から2016年3月31日までの間に取得され、又は改良された 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号。以下この項において「 改正法 」という。)附則第18条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正法 第1条の規定による改正前の法附則第56条の2第3項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、 旧規則 附則第24条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第56条の2第3項」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第18条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の法附則第56条の2第3項」とする。

8項 新規則 第25号の三様式は、 施行日 以後に第364条第5項の規定により徴収する固定資産税の納税通知書として 交付 以下この項において「 交付 」という。)がされる場合について適用し、施行日前に交付がされた場合については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日総務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第3条の4第2項 《2 政令第9条の9の4第3項に規定する総…》 務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第55条の2第1項の申立てをしたことを証する書類 2 法第55条の2第1項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人第3条の4の2第1項第4号 《法第55条の3第1項に規定する総務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 租税条約法第55条の2第1項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人 、第3条の4の3第2項、 第5条の2第2項 《2 前項の規定により特定申告を行う内国法…》 人は、当該特定申告の情報に第24条の39第5項第1号に規定する電子署名当該内国法人の代表者があらかじめ地方税共同機構を通じて事務所又は事業所所在地の道府県知事に当該特定申告の提出の委任に関する届出を行 、第5条の4第2項、 第10条の2の6第2項 《2 政令第48条の13第16項に規定する…》 総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 政令第48条の13第9項の規定の適用を受けようとする内国法人同条第3項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。又は外国法人同条第9項に規定 及び 第10条の2の7第2項 《2 法第321条の8第57項に規定する総…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 2 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所 3 法第321条の8第56項に規定 の改正規定並びに同令附則第5条の2第6項及び第8項の改正規定2017年4月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法施行規則 第2条の2第2項 《2 市町村長は、法第45条の2第1項及び…》 第3項並びに第317条の2第1項及び第3項の申告書を提出する者に対して、所得税法第120条第3項、第4項、第6項及び第7項に規定する書類その他の書類又は電磁的記録印刷書面所得税法施行令第262条第1項 及び第7項の改正規定並びに次条の規定2019年1月1日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 第2条の2第2項 《2 市町村長は、法第45条の2第1項及び…》 第3項並びに第317条の2第1項及び第3項の申告書を提出する者に対して、所得税法第120条第3項、第4項、第6項及び第7項に規定する書類その他の書類又は電磁的記録印刷書面所得税法施行令第262条第1項 及び第7項の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2018年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号。以下この条及び次条において「 改正法 」という。)附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされた自動車取得税について 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方税法施行規則 第8条の27第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により減額する場合において、令和元年10月以後に到来する 交付 時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、 改正法 第2条の規定による改正後の 地方税法 第177条の6第1項 《道府県は、当該道府県に納付された環境性能…》 割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の100分の43に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この項において同じ。に対し、当該市町村が管理する市町村道当 及び第2項の規定によって交付すべき環境性能割額から控除するものとする。

附 則(2016年6月30日総務省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4号の二様式及び第5号の二様式の改正規定は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2016年7月1日総務省令第70号)

1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2016年10月7日総務省令第86号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 等の一部を改正する省令(次条において「 新規則 」という。)別記第1号様式は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後に 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号。次条において「 改正法 」という。)附則第12条第4項の規定により提出する申告書について適用し、 施行日 前に同項の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。

3条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 新規則 別記第2号様式は、 施行日 以後に 改正法 附則第20条第4項の規定により提出する申告書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。

附 則(2016年10月31日総務省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年10月31日総務省令第88号)

1項 この省令は、2016年11月1日から施行する。

附 則(2016年12月28日総務省令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法施行規則 第55号の七様式は、この省令の施行の日以後に送付する 地方税法 附則第7条第1項及び第8項に規定する申告特例通知書について適用し、同日前に送付する同条第1項及び第8項に規定する申告特例通知書については、なお従前の例による。

附 則(2017年1月13日総務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 地方税法施行規則 第2条の4第1号 《退職所得申告書の提出方法 第2条の4 所…》 得税法第203条第1項の規定により同項の規定による申告書を提出しなければならない者次項及び第2条の5の3において「退職手当等の支払を受ける者」という。が退職所得申告書を提出する場合には、同法第203条 イの規定による 指定 を受けている法人は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の 地方税法施行規則 第1条の9の2第1号 《第1条の9の2 削除…》 の指定があったものとみなす。

附 則(2017年3月8日総務省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日総務省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条第1項 《法人の事業税及び特別法人事業税について、…》 次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定め第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい 及び 第6条の2 《法第72条の48第3項第2号ロの事業等 …》 法第72条の48第3項第2号ロに規定する送電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物をいう。により の改正規定、同条を 第6条の2の2 《課税標準額の総額の分割基準である従業者及…》 び固定資産の価額の定義等 法第72条の48第3項及び法第72条の54第2項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。 この場合において、当該 とし、 第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい の次に1条を加える改正規定並びに 第7条の2の6第1項第4号 《法第72条の88第1項又は第2項の規定に…》 より法第72条の87第1項に規定する承継相続人以下この条において「承継相続人」という。が申告書を提出する場合には、当該申告書には、前条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて の改正規定、附則第3条の2の改正規定並びに第7号の三様式の表及び第10号様式の改正規定、第10号様式別表を削る改正規定並びに第10号の二様式の表の改正規定並びに附則第11条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法施行規則 の項の改正規定(「第6条の2第4項」を「 第6条の2の2第6項 《6 前項の承認を受けようとする法人は、法…》 第72条の25第1項、第72条の26第1項、第72条の28第1項及び第72条の29第1項の申告納付の期限前5日までに、事業所等ごとの固定資産の価額について、その区分が困難である旨の事由を記載した書類を 」に改める部分に限る。)に限る。)公布の日

2号 第8条の29第3項 《3 法第144条の7第1項の規定により同…》 項第1号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の3年において分割等分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同法第61条の11第1項の規定の適用を受ける同項に 及び第4項の改正規定2017年10月1日

3号 第1条の9の3 《預貯金等の内容に関する事項 法第20条…》 の11の2に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金者等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。第1条の9の4 《社債等の内容に関する事項 法第20条の…》 11の3に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者同条に規定する加入者をいう。次条第2項において同じ。の顧客番号又は口座番号並びに法第20条の11の3に規定する社債等の種類、 とし、 第1条の9の2 《 削除…》 の次に1条を加える改正規定、 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の二、 第2条の3第3項 《3 国外居住者に係る前項第7号の二又は第…》 7号の3に掲げる事項を記載した法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当第2条の3の3第10項 《10 国外居住者に係る第1項第2号又は第…》 3号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が当該申告書に係る ただし書、 第2条の3の5第2項 《2 公的年金等支払者が公的年金等受給者か…》 ら公的年金等受給者の扶養親族等申告書又は次条第12項の規定により提出された書類を受理した場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書法第45条の3の3第4項及び第317条の3の3第4項の規定の適用 並びに 第2条の3の6第7項 《7 第3項から第5項までの規定は、前項の…》 規定により帳簿を作成する場合について準用する。 この場合において、第3項中「第2条の3の3第4項各号に掲げる事項同項第1号の申告対象配偶者の氏名については、特定配偶者に該当するものの氏名に限る。」とあ ただし書及び第8項の改正規定並びに次条第1項及び附則第11条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第35条の4の二」を「第35条の4の2第3項」に改める部分に限る。)に限る。)2018年1月1日

4号 附則第3条の2の16の改正規定(同条第2項を削る部分を除く。 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第号)の施行の日

5号 附則第3条の2の8第5号の改正規定 旅館業法 の一部を改正する法律(2017年法律第号)の施行の日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条の2第3項 《3 市町村長は、医療費控除額の控除に関す…》 る事項を記載した法第45条の2第1項及び第3項並びに第317条の2第1項及び第3項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者に対し、法第11条の4第1項に規定 の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に2018年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る 地方税法 次条第1項において「」という。第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 及び 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 に規定する 申告書 以下この項において「 申告書 」という。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に2017年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2項 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 2017年政令第118号。以下この条及び次条第1項において「 改正令 」という。)附則第2条第10項の規定により同項に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者(以下この項において「 請求者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第4号及び第5号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条第10項の都道府県の知事に提出しなければならない。

1号 請求者 の氏名及び住所

2号 請求者 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)第12条の規定による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。次号において「 租税特別措置法 」という。第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 又は 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する勤務先の名称及び所在地

3号 当該還付に係る 租税特別措置法 第4条の2第1項に規定する財産形成住宅貯蓄又は 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしていた新 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地

4号 当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日

5号 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する 政令 2017年政令第114号)附則第2条第2項各号に掲げる事実の発生が 改正令 附則第2条第10項に規定する災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日

6号 その他参考となるべき事項

3項 前項の規定は、 改正令 附則第2条第11項において準用する同条第10項の規定により同条第11項に規定する徴収された配当割の額の還付を請求しようとする者について準用する。

4項 新規則 第3号様式別表は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定は、2017年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間( 改正令 による改正後の 地方税法施行令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項及び第3項において同じ。)とする徴収取扱費(第72条の113第1項及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。次項及び第3項において同じ。)の支払から適用する。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び地方 交付 税法の一部を改正する法律(2012年法律第69号。第3項において「 地方税法 改正法 」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第7条の2の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「 政令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2017年政令第118号。附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「政令附則第6条の11第1項」とあるのは「改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項」とする。

2項 2017年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額࿸ 政令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 に規定する」とあるのは「2017年3月の徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2017年政令第118号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2017年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び2017年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2017年4月及び5月の」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額࿸政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「2017年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2017年3月の徴収取扱費基礎額をいう。及び2017年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2017年4月及び5月の」とする。

3項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2017年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 ࿸2017年政令第118号。附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する」とあるのは「2017年3月の徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2017年政令第118号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2017年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び2017年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2017年4月及び5月の」と、第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額࿸改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「2017年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2017年3月の徴収取扱費基礎額をいう。及び2017年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第4条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2017年4月及び5月の」とする。

4条

1項 新規則 第7条の2の9 《法第72条の114第4項の総務省令で定め…》 る経済構造統計等 法第72条の114第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動調査の結果と の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、 施行日 前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第3条の2の8の規定は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号の九様式は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

7条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新規則 第8条の32第1項第7号 《法第144条の7第1項の規定により元売業…》 者の指定を申請しようとする者以下この条において「申請者」という。は、第16号の二十五様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に提 イ、 第8条の33第6号 《仮特約業者の指定の申請の手続 第8条の3…》 3 法第144条の8第1項の規定により仮特約業者の指定を申請しようとする者以下この条において「申請者」という。は、第16号の二十八様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は及び 第8条の34第6号 《特約業者の指定の申請の手続 第8条の34…》 法第144条の9第1項の規定により特約業者の指定を申請しようとする者以下この条において「申請者」という。は、第16号の二十九様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業 イの規定は、 施行日 以後に提出する新規則第8条の32第1項、 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の三十三及び 第8条の34 《特約業者の指定の申請の手続 法第144…》 条の9第1項の規定により特約業者の指定を申請しようとする者以下この条において「申請者」という。は、第16号の二十九様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道 に規定する申請書について適用し、施行日前に提出したこの省令による改正前の 地方税法施行規則 次条第2項から第5項までにおいて「 旧規則 」という。第8条の32第1項 《法第144条の7第1項の規定により元売業…》 者の指定を申請しようとする者以下この条において「申請者」という。は、第16号の二十五様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に提第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の三十三及び 第8条の34 《特約業者の指定の申請の手続 法第144…》 条の9第1項の規定により特約業者の指定を申請しようとする者以下この条において「申請者」という。は、第16号の二十九様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道 に規定する申請書については、なお従前の例による。

8条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 施行日 から2018年3月31日までの間における 新規則 附則第6条第31項の規定の適用については、同項中「二酸化炭素排出抑制対策事業費又は」とあるのは「二酸化炭素排出抑制対策事業費、」と、「に係る」とあるのは「又は水素供給設備整備事業費に係る」とする。

2項 新規則 附則第6条第35項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に 旧規則 附則第6条第35項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第38項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第38項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第6条第47項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する政府の補助を受けて取得される 家屋 又は償却資産に対して課すべき固定資産税又は都市計画税について適用し、施行日前に 旧規則 附則第6条第47項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

5項 新規則 附則第6条第59項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する機械類に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第60項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 農業協同 組合 法等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会に対する 新規則 第16条の10第1項 《政令第54条の18第1項第7号に規定する…》 総務省令で定める割合は、同号に規定する国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合以下この項 の規定の適用については、同項中「農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合連合会、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会」とする。

附 則(2017年3月31日総務省令第27号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 第16号の九様式は、この省令の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月6日総務省令第46号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6号様式別表6の表の改正規定は、原子力損害賠償・廃炉等支援 機構 法の一部を改正する法律(2017年法律第30号)の施行の日から施行する。

附 則(2017年7月7日総務省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年10月12日総務省令第69号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。ただし、附則第17条第1項の改正規定は、2020年1月1日から施行する。

附 則(2017年12月18日総務省令第81号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から2018年12月31日までの間におけるこの省令による改正後の 地方税法施行規則 次条において「 新規則 」という。第10条の2の3第2項第2号 《2 政令第48条の9の19第3項に規定す…》 る総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第321条の7の13第1項の申立てをしたことを証する書類 2 法第321条の7の13第1項に規定する市町村民税額が、租税特別措置法第40条の3の の規定の適用については、同号中「第40条の3の3第16項第1号࿸同法第41条の19の5第13項」とあるのは、「第40条の3の3第12項第1号࿸同法第41条の19の5第10項」とする。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から2018年12月31日までの間における 新規則 第7条第2項第2号 《2 法第72条の63の2第5項に規定する…》 総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。 の規定の適用については、同号中「第40条の3の3第16項第1号࿸同法第41条の19の5第13項」とあるのは、「第40条の3の3第12項第1号࿸同法第41条の19の5第10項」とする。

附 則(2017年12月26日総務省令第83号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 第2条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当分の間、市…》 町村長は、法第321条の4第1項又は第5項の規定により指定した特別徴収義務者に前項の表の四の上欄に掲げる通知書の交付同条第7項法第321条の6第2項において準用する場合を含む。の規定による法第321条 及び第3項は、2018年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2017年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日総務省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第16条の5の5第1項第1号 《政令第54条の13の5第5項に規定する宿…》 泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適 の改正規定2018年6月15日

2号 第8条の2 《卸売販売用であることを証する書類 法第…》 74条の2第4項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。 1 当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用である旨 2 当該売渡し の次に2条を加える改正規定並びに 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の二、 第16条の2 《卸売販売業者等が徴する書類 第8条の規…》 定は、法第465条第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第16条の四までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類について準用する。 2 第8条の2の規定は、法 の二、第16号様式、第16号の二様式並びに第16号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第4条、 第5条 《法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告…》 書等の様式 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 及び 第9条 《法第145条第5号のエネルギー消費効率 …》 法第145条第5号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準 の規定2018年10月1日

3号 第1条の10 《政令第7条の4の2第2項の金融機関 政…》 令第7条の4の2第2項第1号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商 の改正規定、附則第2条の4に1項を加える改正規定並びに第17号様式別表及び第17号の二様式別表の改正規定並びに次条第2項及び附則第12条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法 1950年法律第226号)の項の改正規定(「第3項、第4項」の下に「第5項」を加え、「第10項及び第11項」を「第10項、第11項及び第12項」に改める部分に限る。)に限る。)2019年1月1日

4号 附則第6条に9項を加える改正規定(同条第86項から第91項までに係る部分に限る。及び附則第12条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「附則第4条第1項第1号に規定する書類に係る部分を除く。࿹」の下に「、第11条第46項」を加える部分に限る。)に限る。)生産性向上特別措置法(2018年法律第号)の施行の日

5号 附則第3条の2の18の次に1条を加える改正規定及び附則第6条に9項を加える改正規定(同条第92項に係る部分に限る。 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2018年法律第号)の施行の日

6号 第15条の6の3 《法第396条の2第4項の場合等 法第3…》 96条の2第4項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第15条の税務代理権限証書次項において「税務代理権限証書」という。に、法第396条の2第1項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代第15条の6の4 《法第407条第5号の者 法第407条第…》 5号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 とし、同条の前に1条を加える改正規定成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

7号 附則第4条の4第11項、第4条の6の2第17項第1号ハ、 第5条の2第4項 《4 法第72条の32第1項ただし書に規定…》 する総務省令で定める記録用の媒体は、同項に規定する添付書類記載事項の法第72条の7第1項に規定する電磁的記録を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。 及び第8条の3の4第3項の改正規定エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(2018年法律第号)の施行の日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条の3の6第6項 《6 公的年金等支払者が、公的年金等受給者…》 の扶養親族等申告書に記載されるべき第1項第1号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別 及び第7項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 新規則 第2条の3の5第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者次項において「公的年金等受給者」という。が法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項の規定による申告書以下第2条の3の七までにおいて「公的年金等 に規定する 公的年金等受給者 の扶養親族 申告書 について適用する。

2項 新規則 第17号様式別表及び第17号の二様式別表は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2018年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の九、 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の十、 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の十二及び 第7条の2の13 《端数計算 政令第35条の20第2項第2…》 並びに第7条の2の九ただし書及び第7条の2の十ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に1,010,000円未満の額があるときは、その1,010,000円未満の額を四捨五入する。 の規定は、 施行日 以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

4条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の 地方税法施行規則 以下「 30年10月 新規則 」という。)第16号様式、第16号の二様式及び第16号の五様式は、同条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる 地方税法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 以下この項において「 売渡し等 」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、同日前に行われた 売渡し等 に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

2項 地方税法施行規則 の一部を改正する省令(2015年総務省令第38号)による改正前の 地方税法施行規則 第48号の二様式別表記載要領4中「と紙巻たばこ以外の」を「、第74条の4第2項の表の上欄に掲げる」に改め、「もの࿹」の次に「及び加熱式たばこを同条第3項の規定により計算した紙巻たばこの本数の合計数」を加える。

5条 (手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号。以下「 改正法 」という。)附則第10条第3項の規定による 申告書 及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第1号様式によるものとする。

2項 改正法 附則第10条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。又は同条第2項に規定する小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に 地方税法 施行 規則 以下「 規則 」という。)第16号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

3項 卸売販売業者等が、 改正法 附則第10条第2項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、 規則 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の六、 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の七又は 第8条の9 《道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第74条の10第5項の規定により、法第74条の14第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第16号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出し の規定により、これらの規定に規定する 申告書 に添付すべき 30年10月新規則 第16号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第10条第2項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

6条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号の九様式は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

7条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 新規則 第10条の7の3第7項第5号 《7 政令第49条の15第2項第5号に規定…》 する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人で、医療法第31条の公的医療機関の開設者都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本 に規定する事業を実施する者( 施行日 の前日において 社会福祉法 1951年法律第45号第2条第3項第9号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 に掲げる事業を実施していた病院又は病床を有する診療所の開設者のうち、2024年3月31日までの間に当該病院又は当該診療所の病床を介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(2018年厚生労働省令第5号)附則第2条に規定する 転換 次項において「 転換 」という。)を行って介護医療院を開設したものであって、前事業年度を通じた新規則第10条の7の3第7項第5号に規定する 入所者 次項において「 入所者 」という。)の総延数が零であるものに限る。)に対する新規則第10条の7の3第7項第5号から第7号までの規定の適用については、同項第5号中「の前事業年度を通じた入所者࿸ 介護保険法 第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に掲げる 介護医療院サービス ࿸以下この号において「介護医療院サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する 生活保護法 第15条の2第1項 《介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維…》 持することのできない要介護者介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮 に規定する介護扶助のうち同項第4号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は 介護保険法 第48条第2項 《2 施設介護サービス費の額は、施設サービ…》 スの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用食事の提供に要する費用、居 に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び 介護保険法 施行 規則 第79条各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第7号において「 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合 」という。)」とあるのは「のうち 地方税法施行規則 の一部を改正する省令(2018年総務省令第24号)附則第7条第1項の規定の適用を受けるものの前事業年度を通じた取扱患者の総延数に対する 生活保護法 第15条 《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及び 若しくは 第16条 《出産扶助 出産扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 分べヽんヽの介助 2 分べヽんヽ前及び分べヽんヽ後の処置 3 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 に規定する医療扶助若しくは出産扶助に係る診療を受けた者又は無料若しく は健康保険法 第76条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》 厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 の規定により算定された額及び同法第85条第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第85条の2第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合(次号及び第7号において「 無料又は低額診療患者の割合 」という。)」と、同項第6号及び第7号中「 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合 」とあるのは「 無料又は低額診療患者の割合 」とする。

2項 新規則 第10条の7の3第7項第5号 《7 政令第49条の15第2項第5号に規定…》 する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人で、医療法第31条の公的医療機関の開設者都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本 に規定する事業を実施する者( 施行日 の前日において 社会福祉法 第2条第3項第10号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 に掲げる事業を実施していた介護老人保健施設(病院又は病床を有する診療所の開設者が2006年7月1日から2018年3月31日までの間に当該病院又は当該診療所の病床の 転換 を行って開設したものに限る。)の開設者のうち、2024年3月31日までの間に当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに介護医療院を開設したものであって、前事業年度を通じた 入所者 の総延数が零であるものに限る。)に対する新規則第10条の7の3第7項第2号及び第5号から第7号までの規定の適用については、同項第2号中「以下この号」とあるのは「以下この項」と、同項第5号中「の前事業年度を通じた入所者࿸ 介護保険法 第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に掲げる 介護医療院サービス ࿸以下この号において「介護医療院サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する 生活保護法 第15条の2第1項 《介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維…》 持することのできない要介護者介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮 に規定する介護扶助のうち同項第4号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は 介護保険法 第48条第2項 《2 施設介護サービス費の額は、施設サービ…》 スの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用食事の提供に要する費用、居 に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び 介護保険法 施行 規則 第79条各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第7号において「 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合 」という。)」とあるのは「のうち 地方税法施行規則 の一部を改正する省令(2018年総務省令第24号)附則第7条第2項の規定の適用を受けるものの前事業年度を通じた入所者( 介護保健施設サービス を受けた者に限る。)の総延数に対する 生活保護法 第15条の2第1項 《介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維…》 持することのできない要介護者介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮 に規定する介護扶助のうち同項第4号に掲げる施設介護(介護保健施設サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は 介護保険法 第48条第2項 《2 施設介護サービス費の額は、施設サービ…》 スの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用食事の提供に要する費用、居 に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額及び 介護保険法施行規則 第79条 《日常生活に要する費用 法第48条第1項…》 及び第2項並びに第49条第2項の厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 食事の提供に要する費用 2 居住に要する費用 3 理美容代 4 その他指定施設サービス等法第48条第1項に規定す 各号に掲げる費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した費用により介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第7号において「 無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合 」という。)」と、同項第6号及び第7号中「 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合 」とあるのは「 無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合 」とする。

3項 新規則 附則第6条第12項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の 地方税法 施行 規則 以下「 旧規則 」という。)附則第6条第12項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第6条第18項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する除害施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第18項に規定する除害施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新規則 附則第6条第33項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する国際船舶に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第33項に規定する国際船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新規則 附則第6条第48項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第48項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新規則 附則第6条第67項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する鉄道施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第61項に規定する鉄道施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新規則 附則第6条第78項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する土地に対して課すべき固定資産税又は都市計画税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第72項に規定する土地に対して課する固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

9項 2011年5月2日から2018年3月31日までの間に取得された 改正法 附則第20条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の法附則第56条の2第1項に規定する 家屋 に対して課する固定資産税については、 旧規則 附則第24条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 政令 附則第33条の二」とあるのは、「 地方税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第125号)附則第8条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第1条の規定による改正前の政令附則第33条の二」とする。

8条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 30年10月新規則 第16号の五様式は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる 地方税法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 以下この条において「 売渡し等 」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、同日前に行われた 売渡し等 に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

9条 (手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

1項 改正法 附則第23条第3項の規定による 申告書 及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第2号様式によるものとする。

2項 改正法 附則第23条第5項の規定により卸売販売業者等(同条第2項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。又は同条第2項に規定する小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に 規則 第34号の2の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

3項 卸売販売業者等が、 改正法 附則第23条第2項の規定による市町村たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、 規則 第16条の2 《卸売販売業者等が徴する書類 第8条の規…》 定は、法第465条第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第16条の四までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類について準用する。 2 第8条の2の規定は、法 の五又は 第16条の4 《市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第473条第4項の規定により、法第477条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第34号の2の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなけれ の規定により、これらの規定に規定する 申告書 に添付すべき 30年10月新規則 第16号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第23条第2項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

10条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新規則 第24条の22 《 削除…》 の規定は、同条に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る 事業所等 地方税法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)において行う事業に対して課すべき事業所税について適用し、 旧規則 第24条の22 《 削除…》 に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日総務省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の六、 第3条第3項 《3 法人が道府県民税に係る地方団体の徴収…》 金を納付するとき口座振替の方法又は法第747条の6第2項に規定する方法により納付する場合を除く。は、当該地方団体の徴収金に第12号の二様式による納付書当該様式によることができないやむを得ない事情がある 及び 第5条第3項 《3 法人が事業税及び特別法人事業税に係る…》 地方団体の徴収金を納付するとき口座振替の方法又は法第747条の6第2項に規定する方法により納付する場合を除く。は、当該地方団体の徴収金に第12号の二様式による納付書当該様式によることができないやむを得 の改正規定、 第10条第9項 《9 第6項の認定を受けようとする者当該認…》 定に係る電子計算機を管理する者に限る。第15項において同じ。は、次に掲げる事項を機構に申請しなければならない。 1 当該認定を受けようとする者の氏名法人にあつては、名称。以下この条において同じ。、住所 の改正規定(同項を同条第10項とする部分を除く。)、 第10条の2第3項 《3 特別区の存する区域内に事務所、事業所…》 又は寮等を有する法人が都民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき口座振替の方法又は法第747条の6第2項に規定する方法により納付する場合を除く。は、第1条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金に第1 の改正規定、 第24条の38 《法第731条第3項の総務省令で定める納税…》 義務者 法第731条第3項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。 1 法第731条第3項の条例の施行後5年間に係る当該納税義務者納税 の次に7条を加える改正規定( 第24条の41 《政令第57条の5第1項の特定徴収金の納付…》 又は納入に関する事項 政令第57条の5第1項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる地方団体の徴収金に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。 1 第24条の43第1項第1号に規定する方 から第24条の四十五までに係る部分に限る。並びに 第31条 《報告書の作成方法 法第758条第1項に…》 規定する報告書に記載すべき同項第1号に掲げる事項及び同項第3号に掲げる事項法第757条第1号に規定する税負担軽減措置等以下この項において「税負担軽減措置等」という。の適用の状況に係るものに限る。は、次 の次に10条を加える改正規定( 第31条の5第3号 《帳簿の記載事項 第31条の5 法第789…》 条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 機構を経由して行つている地方税関係申告等法第762条第1号イに掲げる通知をいう。次条第1号及び第31条の6の2において同じ。及び地方税関 及び第4号並びに 第31条の6第3号 《機構における機構処理税務事務の実施状況に…》 ついての報告書の作成及び公表 第31条の6 法第790条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することにより行うものとする。 1 機構を経由して行つている地方税関係申告等及び 及び第4号に係る部分に限る。)令和元年10月1日

2号 第3条の14 《法第72条の2第1項第3号の事業 法第…》 72条の2第1項第3号に規定する小売電気事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、他の者の需要に応じ電気を供給する事業電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第2号に規定する小売電気事業次項 の改正規定2020年1月1日

3号 第1条の4第2項 《2 法第53条第34項若しくは第321条…》 の8第34項の申告書又は法第72条の31第2項若しくは第3項の修正申告書に係る税額につき法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することに 及び 第5条第1項 《法人の事業税及び特別法人事業税について、…》 次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定め の改正規定並びに附則第2条の8の次に1条を加える改正規定2020年4月1日

4号 附則第4条及び 第7条 《法第72条の63の2第4項の場合等 法…》 第72条の63の2第4項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第15条の税務代理権限証書次項において「税務代理権限証書」という。に、法第72条の63の2第1項に規定する納税義務者への調査の の規定2020年10月1日

5号 附則第5条及び 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の規定2021年10月1日

6号 第8条の2 《卸売販売用であることを証する書類 法第…》 74条の2第4項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。 1 当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用である旨 2 当該売渡し の三及び 第16条の2の2 《加熱式たばこの重量の計算から除外されるも…》 のの範囲 法第467条第3項第1号に規定する総務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 加熱式たばこ次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除 の改正規定並びに第16号様式、第16号の二様式並びに第16号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第3条及び 第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい の規定2022年10月1日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 2018年3月31日における 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市(以下この条において「 指定都市 」という。)の区域のうち、2018年4月1日において引き続き 指定 都市の区域である区域については、同日に指定都市の区域となったものとみなして、この省令による改正後の 地方税法 施行 規則 第3条 《法人の道府県民税に係る申告書等の様式 …》 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、 の九、 第3条の11 《法第71条の47第2項の個人の道府県民税…》 の額 法第71条の47第2項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第233条第1項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第42条第3項の規定 の二及び 第3条の13の2 《政令第9条の23第1項の所得割 政令第…》 9条の23第1項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。 1 賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割法第50条の2の規定により課した所得割を の規定を適用する。

3条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の 地方税法 施行 規則 第16号様式、第16号の二様式及び第16号の五様式は、同条第6号に掲げる規定の施行の日以後に行われる 地方税法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 以下この条において「 売渡し等 」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、同日前に行われた 売渡し等 に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

4条 (手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号。以下「 改正法 」という。)附則第12条第3項の規定による 申告書 及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第1号様式によるものとする。

2項 改正法 附則第12条第5項の規定により卸売販売業者等( 地方税法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する卸売販売業者等をいう。次項及び次条において同じ。又は小売販売業者( 地方税法 第74条第1項第4号 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定す に規定する小売販売業者をいう。次条第2項において同じ。)が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に 地方税法 施行 規則 以下「 規則 」という。)第16号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

3項 卸売販売業者等が、 改正法 附則第12条第2項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、 規則 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の六、 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の七又は 第8条の9 《道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第74条の10第5項の規定により、法第74条の14第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第16号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出し の規定により、これらの規定に規定する 申告書 に添付すべき規則第16号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第12条第2項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

5条

1項 改正法 附則第13条第3項の規定による 申告書 及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第1号様式によるものとする。

2項 改正法 附則第13条第5項の規定により卸売販売業者等又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に 規則 第16号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

3項 卸売販売業者等が、 改正法 附則第13条第2項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、 規則 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の六、 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の七又は 第8条の9 《道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第74条の10第5項の規定により、法第74条の14第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第16号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出し の規定により、これらの規定に規定する 申告書 に添付すべき規則第16号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第13条第2項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

6条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の 地方税法 施行 規則 第16号の五様式は、同条第6号に掲げる規定の施行の日以後に行われる 地方税法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 以下この条において「 売渡し等 」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、同日前に行われた 売渡し等 に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

7条 (手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

1項 改正法 附則第25条第3項の規定による 申告書 及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第2号様式によるものとする。

2項 改正法 附則第25条第5項の規定により卸売販売業者等( 地方税法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する卸売販売業者等をいう。次項及び次条において同じ。又は小売販売業者( 地方税法 第464条第1項第4号 《市町村たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含 に規定する小売販売業者をいう。次条第2項において同じ。)が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に 規則 第34号の2の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

3項 卸売販売業者等が、 改正法 附則第25条第2項の規定による市町村たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、 規則 第16条の2 《卸売販売業者等が徴する書類 第8条の規…》 定は、法第465条第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第16条の四までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類について準用する。 2 第8条の2の規定は、法 の五又は 第16条の4 《市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第473条第4項の規定により、法第477条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第34号の2の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなけれ の規定により、これらの規定に規定する 申告書 に添付すべき規則第16号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第25条第2項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

8条

1項 改正法 附則第26条第3項の規定による 申告書 及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第2号様式によるものとする。

2項 改正法 附則第26条第5項の規定により卸売販売業者等又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に 規則 第34号の2の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

3項 卸売販売業者等が、 改正法 附則第26条第2項の規定による市町村たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、 規則 第16条の2 《卸売販売業者等が徴する書類 第8条の規…》 定は、法第465条第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第16条の四までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類について準用する。 2 第8条の2の規定は、法 の五又は 第16条の4 《市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出…》 法第473条第4項の規定により、法第477条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第34号の2の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなけれ の規定により、これらの規定に規定する 申告書 に添付すべき規則第16号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第26条第2項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

附 則(2018年7月6日総務省令第41号)

1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2018年7月11日総務省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条の9 《納税証明事項 政令第6条の21第1項第…》 6号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第53条第3項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第4項に規定する控除対象通算適用前欠損 の五、 第3条第1項 《法人の道府県民税について、次の表の上欄に…》 掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる 本文、 第3条の13 《法第71条の67第2項の個人の道府県民税…》 の額 法第71条の67第2項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第233条第1項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第42条第3項の規定 の二及び 第5条第3項 《3 法人が事業税及び特別法人事業税に係る…》 地方団体の徴収金を納付するとき口座振替の方法又は法第747条の6第2項に規定する方法により納付する場合を除く。は、当該地方団体の徴収金に第12号の二様式による納付書当該様式によることができないやむを得 の改正規定並びに次条の規定及び附則第4条の規定( 地方税法 施行 規則 第3条の13の2 《政令第9条の23第1項の所得割 政令第…》 9条の23第1項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。 1 賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割法第50条の2の規定により課した所得割を の改正規定に係る部分に限る。)は、2019年1月1日から施行する。

附 則(2018年9月6日総務省令第54号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法 施行 規則 第2条の2第5項 《5 国外居住者に係る扶養控除額の控除に関…》 する事項を記載した法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。 及び第7項並びに 第2条の3第2項 《2 法第45条の3第3項及び第317条の…》 3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 2 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、第9号に係る部分に限る。及び第4項の規定並びに第3号様式別表、第5号の四様式及び第5号の十三様式は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2018年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日総務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第1条の17 《法第37条の2第3項及び第314条の7第…》 3項の申出書の記載事項等 法第37条の2第3項及び第314条の7第3項に規定する第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項法第37条の2第2項及び第314条の7第2項 を同令第1条の19とする改正規定、同令第1条の16の改正規定、同条を同令第1条の18とする改正規定及び同令第1条の15の次に2条を加える改正規定並びに第55号の五様式の改正規定並びに次条第1項及び第3項の規定並びに附則第7条の規定令和元年6月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の十六及び第8条の17の改正規定令和元年7月1日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法 施行 規則 以下「 新規則 」という。第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の十六及び 第1条の17 《法第37条の2第3項及び第314条の7第…》 3項の申出書の記載事項等 法第37条の2第3項及び第314条の7第3項に規定する第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項法第37条の2第2項及び第314条の7第2項 の規定は、2020年10月1日以後に開始する 新規則 第1条の16第2項 《2 前項に規定する指定対象期間は、毎年1…》 0月1日から翌年9月30日までの期間とする。 に規定する 指定 対象期間に係る同条第1項に規定する指定(以下この条において「 指定 」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「 都道府県等 」という。)が同項に規定する 申出書等 を提出する場合について適用する。

2項 前条第1号に掲げる規定の施行の日から2020年9月30日までの期間に係る 指定 都道府県等 が受けようとする場合における 新規則 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の十六及び 第1条の17 《法第37条の2第3項及び第314条の7第…》 3項の申出書の記載事項等 法第37条の2第3項及び第314条の7第3項に規定する第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項法第37条の2第2項及び第314条の7第2項 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 前項の規定により読み替えられた 新規則 第1条の16第2項 《2 前項に規定する指定対象期間は、毎年1…》 0月1日から翌年9月30日までの期間とする。 ただし書の規定の適用がある場合における同項ただし書に規定する 指定 対象期間に係る指定をされた 都道府県等 は、前2項の規定にかかわらず、令和元年10月1日から2020年9月30日までの期間に係る指定を受けるために、新規則第1条の16第1項に規定する 申出書等 を提出することができる。この場合において、当該都道府県等が行う当該申出書等の提出については、同条及び新規則第1条の17の規定を適用する。

3条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新規則 第7条の2の10 《政令第35条の20第1項第1号の総務省令…》 で定める経済構造統計等 政令第35条の20第1項第1号に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動 の規定は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、 施行日 前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

4条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号の九様式は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

5条 (事業所税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方税法 施行 規則 第24条の22 《 削除…》 に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る 事業所等 において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日総務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の規定公布の日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに に4項を加える改正規定、同令第2条の2第2項及び第4項並びに 第2条の3の2 《給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法 …》 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者次項において「給与所得者」という。が法第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項の規定によりこれらの規定に規 から 第2条の3 《確定申告書の付記事項等 法第45条の3…》 第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 2 の七までの改正規定並びに同令第3号様式別表裏面、第5号の四様式、第5号の5の二様式及び第55号の七様式備考の改正規定並びに次条の規定2020年1月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第1条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 法第734条第2項第2号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第10条の2の11の規定を準用する。 の改正規定、同令第1条の9の5を同令第1条の9の7とし、同令第1条の9の4を同令第1条の9の6とし、同令第1条の9の3の次に2条を加える改正規定、同令第3条の3の2の次に1条を加える改正規定、同令第3条の4第2項第2号、 第3条の4の2第1項第4号 《法第55条の3第1項に規定する総務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 租税条約法第55条の2第1項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人 及び第3条の4の3第2項第2号の改正規定、同令第4条の6の次に1条を加える改正規定、同令第4条の7の次に1条を加える改正規定、同令第5条の2第2項第2号の改正規定、同条を同令第5条の2の3とし、同令第5条の次に2条を加える改正規定、同令第5条の4第2項第2号の改正規定、同令第10条の2の11を削り、同令第10条の2の10を同令第10条の2の11とする改正規定、同令第10条の2の9第2項第2号の改正規定、同条を同令第10条の2の10とする改正規定、同令第10条の2の8第2項第2号の改正規定、同条を同令第10条の2の9とする改正規定並びに同令第10条の2の7の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第3条の2を削り、同令附則第3条の2の2を同令附則第3条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令附則第3条の2の7第2項第3号ロの改正規定並びに附則第5条の規定2020年4月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第10条の2の3第2項第2号 《2 政令第48条の9の19第3項に規定す…》 る総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第321条の7の13第1項の申立てをしたことを証する書類 2 法第321条の7の13第1項に規定する市町村民税額が、租税特別措置法第40条の3の の改正規定2022年1月1日

5号

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 附則第6条第77項の改正規定 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(2019年法律第号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定による改正後の 地方税法 施行 規則 第55号の七様式の適用については、2020年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同様式備考中「特例控除対象寄附金の額」とあるのは、「特例控除対象寄附金の額及び同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)の額」とする。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号。附則第7条において「 2016年 地方税法 等改正法 」という。)附則第6条第4項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、毎年度、 地方自治法 1947年法律第67号第233条第1項 《会計管理者は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 の規定により調製された市町村の決算に係る市町村民税の法人税割額のうち標準税率をもって算定された額で当該年度前3年度内( 交付 時期が8月である場合には、当該年度の 前年 度前3年度内。以下この条において同じ。)の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値を乗じて得た額及び同項の規定により調製された都の決算に係る都民税の法人税割額( 地方税法 第5条第2項第1号 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる税のうち同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額をいう。)のうち標準税率をもって算定された額で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値を乗じて得た額とする。

4条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法 施行 規則 以下この条において「 新規則 」という。第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定は、令和元年9月から11月までの期間を徴収取扱費算定期間( 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 2014年政令第316号)による改正後の 地方税法施行令 1950年政令第245号第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び地方 交付 税法の一部を改正する法律(2012年法律第69号。以下この条において「 地方税法 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の 地方税法 1950年法律第226号第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。この場合において、 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「政令」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2014年政令第316号。附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「政令」とあるのは「改正令附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令」とする。

2項 令和元年9月から11月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「 政令 」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2014年政令第316号。附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「政令」とあるのは「改正令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される政令」とする。

3項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和元年9月から11月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、これらの規定中「附則第4条第1項後段」とあるのは、「附則第4条第3項」とする。

4項 令和元年12月から2020年2月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「 政令 」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2014年政令第316号。附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第4条第4項の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「政令」とあるのは「改正令附則第4条第4項の規定により読み替えて適用される政令」とする。

5項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和元年12月から2020年2月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、これらの規定中「附則第4条第1項後段」とあるのは、「附則第4条第4項」とする。

5条

1項 2020年4月1日前に設立された法人である事業者( 地方税法 第72条の77第1号 《地方消費税に関する用語の意義 第72条の…》 77 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 個人事業者事業を行う個人をいう。次条第2項において同じ。及び法人をいう。 2 譲渡割 消費税 に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)で同日以後最初に開始する課税期間(同法第72条の78第3項に規定する課税期間をいう。)において 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)第5条の規定による改正後の 消費税法 1988年法律第108号第46条の2第2項 《2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げ…》 る事業者をいう。 1 当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして政令で定める金額が200,000,000円を超える法人法人税法第2条第4号定義に規定する外国法人を に規定する 特定法人 に該当する事業者( 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項並びに 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 及び第2項の事業者に限る。)は、当該課税期間開始の日以後1月以内に 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 施行 規則 附則第3条の2の2第1項の規定によりその例によるものとされる 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 2003年財務省令第71号第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう の届出を行わなければならない。

附 則(令和元年5月7日総務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月5日総務省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条の13 《法第71条の67第2項の個人の道府県民税…》 の額 法第71条の67第2項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第233条第1項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第42条第3項の規定 の三、 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の四、 第5条 《法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告…》 書等の様式 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい の五、 第7条の2の4第1項第5号 《法第72条の87第1項の事業者が同項の規…》 定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この号及び次条において同じ。、法第72条の78第2項各号に掲 及び 第7条の2の5第2項第4号 《2 法第72条の88第2項の事業者が同項…》 の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所当該場 の改正規定並びに第1号様式の表の改正規定、第6号様式の表の改正規定(「(33)」を「(34)」に改める部分、「49」を「47」に改める部分及び「56」を「54」に改める部分を除く。)、同様式記載要領の改正規定(同様式記載要領10、12及び19に係る部分を除く。)、同様式別表5の2の表の改正規定(「別表5の6(36又は別表5の6の2(27)」を「別表5の6の2(27)」に改める部分に限る。)、同様式別表5の六、同様式別表十四記載要領、第6号の三様式の表、同様式記載要領、第7号の三様式の表、第10号の三様式の表、同様式記載要領、第10号の五様式の表、同様式記載要領、第12号の二様式の表、第13号様式の表、同様式記載要領、第13号の二様式の表、第14号様式の表、同様式記載要領及び第20号の五様式の表の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定令和元年10月1日

2号 第5号の十四様式及び第5号の14の二様式の改正規定、第6号様式の表の改正規定(「(33)」を「(34)」に改める部分に限る。)、同様式記載要領12の改正規定、同様式別表一記載要領の改正規定(「(18)の欄」を「(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2)の(27)の欄」に改める部分に限る。)、同様式別表5の表の改正規定、同様式別表五記載要領の改正規定(同表記載要領4に係る部分を除く。)、同様式別表5の2の表の改正規定(「(23)」を「(24)」に改める部分に限る。)、同様式別表5の二記載要領、同様式別表5の2の2の表、同様式別表9の記載要領3、同様式別表十記載要領、同様式別表11の表及び同様式別表十一記載要領の改正規定並びに第20号様式別表一記載要領の改正規定(「(18)の欄」を「(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2)の(27)の欄」に改める部分に限る。)2020年1月1日

3号 附則第20条の改正規定中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日

2条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び地方 交付 税法の一部を改正する法律(2012年法律第69号。以下この条及び次条において「 改正法 」という。)附則第10条第1項の規定の適用を受ける事業者( 改正法 第2条による改正後の 地方税法 以下この項において「 新法 」という。第72条の77第1号 《地方消費税に関する用語の意義 第72条の…》 77 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 個人事業者事業を行う個人をいう。次条第2項において同じ。及び法人をいう。 2 譲渡割 消費税 に規定する事業者をいい、 新法 第72条の87第1項 《消費税法第42条第1項同法第43条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者同法第59条の規定により当該義務を承継した相続人以下第72条の八十九までにおいて「承継相続人」という。を含む。は、 に規定する 承継相続人 を含む。次条において同じ。)に係るこの省令(附則第1条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 地方税法 施行 規則 次条において「 新規則 」という。第7条の2の4 《譲渡割の中間申告書の記載事項 法第72…》 条の87第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この号及び次条において同じ。 の規定の適用については、同条第1項第2号中「次条及び 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の六」とあるのは「以下この項、次条及び 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の六」と、同項第4号中「当該 中間申告対象期間 に係る 消費税法 第42条第1項第1号 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した 申告書 を提出する場合にあつては、同項第4号に掲げる金額)」とあるのは「当該中間申告対象期間を1の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律࿸2012年法律第69号。次号において「 改正法 」という。)附則第11条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第5号中「前号に掲げる金額に78分の22を乗じて得た金額」とあるのは「当該中間申告対象期間を1の課税期間とみなして改正法附則第11条第1項の規定により読み替えて適用される改正法第2条による改正後の第72条の88第1項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額」とする。

2項 前項の事業者は、 改正法 附則第10条第1項の規定による 申告書 に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

1号 当該 申告書 に係る 消費税法 1988年法律第108号第43条第1項 《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》 1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告 に規定する 中間申告対象期間 に係る 改正法 附則第11条第1項第1号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細

2号 当該 中間申告対象期間 に係る 改正法 附則第11条第1項第2号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細

3号 その他参考となるべき事項

3条

1項 改正法 附則第11条第1項又は第4項の規定の適用を受ける事業者に係る 新規則 第7条の2の5 《譲渡割の確定申告書の記載事項 法第72…》 条の88第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応 の規定の適用については、同条第1項第3号中「当該課税期間に係る第72条の88第1項に規定する消費税額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び地方 交付 税法の一部を改正する法律࿸2012年法律第69号。次号において「改正法」という。)附則第11条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第4号中「前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第11条第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。

2項 改正法 附則第11条第2項又は第3項の規定の適用を受ける事業者に係る 新規則 第7条の2の5 《譲渡割の確定申告書の記載事項 法第72…》 条の88第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応 の規定の適用については、同条第2項第3号中「当該課税期間に係る第72条の88第2項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び地方 交付 税法の一部を改正する法律࿸2012年法律第69号。次号において「改正法」という。)附則第11条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第4号中「前号に掲げる不足額に78分の22を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第11条第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。

3項 改正法 附則第11条第5項の規定の適用を受ける事業者に係る 新規則 第7条の2の5 《譲渡割の確定申告書の記載事項 法第72…》 条の88第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称、法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応 の規定の適用については、同条第2項第3号中「当該課税期間に係る第72条の88第2項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び地方 交付 税法の一部を改正する法律࿸2012年法律第69号。次号において「改正法」という。)附則第11条第1項第2号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額」と、同項第4号中「前号に掲げる不足額に78分の22を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第11条第1項第2号に掲げる金額」とする。

4項 前3項に規定する事業者は、 改正法 附則第11条各項の規定による 申告書 に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

1号 当該 申告書 に係る 地方税法 第72条の78第3項 《3 前項各号第4号及び第7号を除く。に定…》 める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間消費税法第19条に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。の開始の日現在における場所による。 に規定する課税期間に係る 改正法 附則第11条第1項第1号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細

2号 当該課税期間に係る 改正法 附則第11条第1項第2号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細

3号 その他参考となるべき事項

附 則(令和元年12月13日総務省令第64号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月31日総務省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条( 地方税法 施行 規則 等の一部を改正する省令(2019年総務省令第39号)附則第3条の改正規定を除く。)の規定公布の日

2号 第16号様式別表一記載要領4及び5、同様式別表二記載要領4、第16号の二様式記載要領4、同様式別表一記載要領4、同様式別表二記載要領4、同様式別表三記載要領4並びに第16号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第8条の規定2020年10月1日

3号 第1条の9の7 《事実上婚姻関係と同様の事情にあると認めら…》 れる者の範囲 法第23条第1項第11号イ3及び第292条第1項第11号イ3に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 その者が住民票に世帯主と記載第1条の9の9 《政令第7条の3の2第9項の総務省令で定め…》 る特殊の関係 政令第7条の3の2第9項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 1 一方の者が他方の法人法第24条第6項の規定により法人とみなされるものを含む。以下道府県民税に とし、 第1条の9の6 《法第23条第1項第4号の二イ1の剰余金等…》 法第23条第1項第4号の二イ1に規定する総務省令で定める剰余金は、会社計算規則2006年法務省令第13号第29条第2項第1号に規定する額とする。 2 法第23条第1項第4号の二イ3に規定する剰余金 の次に2条を加える改正規定、 第2条の2第4項 《4 法第34条第8項及び第314条の2第…》 8項の規定による判定をするときの現況において所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者である者以下この項から第6項まで、次条、第2条の3の三及び第2条の3の6において「国外居住者」という。に係る障害 の改正規定(「第34条第9項及び第314条の2第9項」を「第34条第8項及び第314条の2第8項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。及び 第2条の3の6第6項 《6 公的年金等支払者が、公的年金等受給者…》 の扶養親族等申告書に記載されるべき第1項第1号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別 の改正規定(「(1967年法律第81号)」を削る部分に限る。並びに第1号の三様式、第1号の四様式、第3号様式別表、第4号様式、第4号の二様式、第5号の二様式、第5号の四様式、同様式別表、第17号様式別表及び第17号の二様式別表の改正規定2021年1月1日

4号 第24条の39第1項第4号 《地方団体の長は、書面等地方税関係申告等法…》 第747条の2第1項に規定する書面等地方税関係申告等をいう。以下同じ。又は書面等以外地方税関係申告等法第747条の3第1項に規定する書面等以外地方税関係申告等をいう。以下同じ。を地方税関係手続用電子情 の次に3号を加える改正規定及び附則第6条の規定2021年10月1日

5号 第2条の2 《附属申告書等 道府県民税及び市町村民税…》 の納税義務者で次の表の上欄に掲げるものは、法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書に、それぞれその下欄に掲げる附属申告書を添付しなければならない。 納税義務者 附属申告書の種類 一 当該年 の改正規定(同条第4項中「第34条第9項及び第314条の2第9項」を「第34条第8項及び第314条の2第8項」に改める部分、同項中「࿸以下この項において「 申告者 」という。)」を削る部分及び同項中「又は 所得税法 」を「又は同法」に改める部分並びに同条第5項中「第34条第9項及び第314条の2第9項」を「第34条第8項及び第314条の2第8項」に改める部分を除く。)及び 第2条の3 《確定申告書の付記事項等 法第45条の3…》 第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 2 の改正規定並びに次条の規定2024年1月1日

6号 第16条の12第2項 《2 政令第54条の20第2号に規定する総…》 務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保管する施設のうち卸売市場法施行規則1971年農林省令第52号第7条第5項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設とする。 を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、 第24条の5 《政令第56条の29の施設 政令第56条…》 の29第1号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。 2 政令第56条の29第2号に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保 の見出しの改正規定及び 第24条の5 《政令第56条の29の施設 政令第56条…》 の29第1号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。 2 政令第56条の29第2号に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保 に1項を加える改正規定 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(2018年法律第62号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

7号 附則第6条に8項を加える改正規定(同条第88項及び第89項に係る部分に限る。 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第号)の施行の日

8号 附則第4条の7第9項の改正規定肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第62号)の施行の日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法 施行 規則 以下「 新規則 」という。第2条の2第4項 《4 法第34条第8項及び第314条の2第…》 8項の規定による判定をするときの現況において所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者である者以下この項から第6項まで、次条、第2条の3の三及び第2条の3の6において「国外居住者」という。に係る障害 及び第5項の規定は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る 地方税法 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 及び 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 に規定する 申告書 を提出する場合(同法第45条の3第1項及び第317条の3第1項の規定により提出されたものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る同法第45条の2第1項及び第317条の2第1項に規定する申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

3条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定は、2020年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間( 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 2020年政令第109号)による改正後の 地方税法施行令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項から第5項までにおいて同じ。)とする徴収取扱費( 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。次項から第5項までにおいて同じ。)の支払から適用する。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び地方 交付 税法の一部を改正する法律(2012年法律第69号。以下この条において「 地方税法 改正法 」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は 地方税法 等改正法 附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第7条の2の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「政令第35条の17第1項」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2020年政令第109号。附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「政令附則第6条の11第1項」とあるのは「改正令附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項」とする。

2項 2020年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額࿸ 政令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 に規定する」とあるのは「2020年3月の徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2020年政令第109号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2020年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び2020年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2020年4月及び5月の」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額࿸政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「2020年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2020年3月の徴収取扱費基礎額をいう。及び2020年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2020年4月及び5月の」とする。

3項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2020年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 ࿸2020年政令第109号。附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する」とあるのは「2020年3月の徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2020年政令第109号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2020年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び2020年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2020年4月及び5月の」と、第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額࿸改正令附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「2020年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2020年3月の徴収取扱費基礎額をいう。及び2020年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2020年4月及び5月の」とする。

4項 2021年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額࿸ 政令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 に規定する」とあるのは「2021年3月の徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2020年政令第109号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第5条第7項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2021年3月の徴収取扱費基礎額をいう。及び2021年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第7項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2021年4月及び5月の」と、新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額࿸政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「2021年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第7項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2021年3月の徴収取扱費基礎額をいう。及び2021年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第7項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2021年4月及び5月の」とする。

5項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2021年3月から5月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の八及び附則第3条の2の3の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第7条の2の8第1項中「徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 ࿸2020年政令第109号。附則第3条の2の3第1項において「 改正令 」という。)附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する」とあるのは「2021年3月の徴収取扱費基礎額࿸ 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸2020年政令第109号。以下この項及び附則第3条の2の3第1項において「改正令」という。)附則第5条第8項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2021年3月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び2021年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第8項の規定により読み替えて適用される政令第35条の17第1項に規定する2021年4月及び5月の」と、第1項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第3条の2の3第1項中「徴収取扱費基礎額࿸改正令附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する」とあるのは「2021年3月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第8項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2021年3月の徴収取扱費基礎額をいう。及び2021年4月及び5月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第5条第8項の規定により読み替えて適用される政令附則第6条の11第1項に規定する2021年4月及び5月の」とする。

4条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新規則 第16号の四十三様式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、 施行日 前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第6条第25項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の 地方税法 施行 規則 附則第6条第25項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (特定書面等地方税関係申告等に関する経過措置)

1項 新規則 第24条の39第1項 《地方団体の長は、書面等地方税関係申告等法…》 第747条の2第1項に規定する書面等地方税関係申告等をいう。以下同じ。又は書面等以外地方税関係申告等法第747条の3第1項に規定する書面等以外地方税関係申告等をいう。以下同じ。を地方税関係手続用電子情第4号の2から第4号の四までに係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に行われる 地方税法 第747条の2第2項 《2 情報通信技術を活用した行政の推進等に…》 関する法律第6条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた書面等地方税関係申告等について準用する。 この場合において の特定書面等地方税関係申告等について適用する。

附 則(2020年4月30日総務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月24日総務省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年7月14日総務省令第65号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (法第37条の2第3項及び第314条の7第3項に規定する申出書及び書類に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法 施行 規則 次条において「 新規則 」という。第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の十六及び 第1条の17 《法第37条の2第3項及び第314条の7第…》 3項の申出書の記載事項等 法第37条の2第3項及び第314条の7第3項に規定する第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項法第37条の2第2項及び第314条の7第2項 の規定は、都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「 都道府県等 」という。)がこの省令の施行の日以後に 地方税法 第37条の2第3項 《3 指定を受けようとする都道府県等は、総…》 務省令で定めるところにより、第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない 及び 第314条の7第3項 《3 指定を受けようとする都道府県等は、総…》 務省令で定めるところにより、第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条において「 申出書等 」という。)を提出する場合について適用し、 都道府県等 が同日前に 申出書等 を提出した場合については、なお従前の例による。

3条

1項 2020年10月1日から2021年9月30日までの期間( 都道府県等 新規則 第1条の16第3項 《3 指定を受けていない都道府県等前項の指…》 定対象期間において既にこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等及び法第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定により指定を取り消された都道府県等を除く。は、第1項の規定にかかわらず、前項の の規定により 申出書等 を提出する場合には、同条第4項に規定する告示をした日から2021年9月30日までの期間)に係る 地方税法 第37条の2第2項 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 及び 第314条の7第2項 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 の規定による 指定 を都道府県等が受けようとする場合における新規則第1条の17第2項の規定の適用については、同項第2号中「 前年 度(前条第2項に規定する指定対象期間の初日の属する年度の前年度をいう。)」とあるのは、「令和元年6月1日から2020年3月31日までの期間」とする。

附 則(2020年7月27日総務省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1号の三様式、第1号の四様式、第3号様式別表、第4号様式、第4号の二様式、第5号の二様式及び第17号様式の改正規定2021年1月1日

2号 第6条の9 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の事業税の徴収猶予の申請書類 政令第35条の4の2第3項の規定による申請書の様式は、第14号の三様式とする。 2 政令第35条の4の2第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類と の改正規定2022年1月1日

3号 第6号様式別表5の6の二記載要領の改正規定(「第27条の12の5第6項第2号イ」を「第27条の12の4の2第6項第2号イ」に改める部分及び「第39条の47第6項第2号イ」を「第39条の46の2第6項第2号イ」に改める部分に限る。 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第37号)の施行の日

附 則(2020年9月4日総務省令第84号)

1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第43号)の施行の日から施行する。ただし、 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の三及び 第11条の2 《法第349条の3第4項の船舶 法第34…》 9条の3第4項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。 1 次に掲げる船舶以下この項において「総トン数五百トン以上の船舶等」という。であつて、 の改正規定は、2020年12月1日から施行する。

附 則(2020年9月30日総務省令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第1条の14 《年金給付契約の対象となる共済に係る契約の…》 要件の細目 政令第7条の15の12第3号に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 政令第7条の15の12第3号に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの退職年金の給 の改正規定は、2020年12月1日から施行する。

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法 施行 規則 次条第1項において「 新規則 」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この項において「 所得税法 改正法 」という。)第3条の規定( 所得税法 等改正法 附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下この項及び次項において「 4年 旧法 人税法 」という。)第2条第12号の7に規定する 連結子法人 以下この条及び次条において「 連結子法人 」という。)の連結親法人事業年度( 4年旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項及び次条において同じ。)が 施行日 前に開始した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

2項 施行日 前に開始した事業年度( 連結子法人 の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度( 4年旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び市町村民税については、この省令による改正前の 地方税法 施行 規則 次条第2項において「 旧規則 」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、なおその効力を有する。

3項 地方税法施行令 の一部を改正する 政令 2020年政令第264号。以下この条において「 改正令 」という。)附則第3条第26項の規定により 改正令 による改正後の 地方税法施行令 以下この条において「 新令 」という。第8条の15 《法第53条第5項の政令で定める要件 法…》 第53条第5項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等以下この条及び次条において「被合併法人等」という。が同項に規定する前10年内事業年度以下この条及び次条において「前10年内事業年度 の規定を準用する場合には、同条中「第53条第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第5号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の 地方税法 以下この条において「 なお効力を有する 旧法 」という。第53条第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 に規定する控除対象個別帰属調整額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属調整額」と、「係る通算適用前欠損金額」とあるのは「係る なお効力を有する旧法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額」と、「最初通算事業年度࿸当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」とあるのは「最初連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「 なお効力を有する旧法人税法 」という。)第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。」と、「法人税法第57条第6項又は第8項」とあるのは「なお効力を有する旧法人税法第81条の9第2項」と、「あること」とあるのは「ないこと」と、「࿸法第53条第5項」とあるのは「࿸改正法附則第5条第4項において準用する改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 ࿸以下この条において「4年 新法 」という。)第53条第5項」と、同条ただし書中「法第53条第5項」とあるのは「改正法附則第5条第4項において準用する4年新法第53条第5項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属調整額」と、「事業年度又は」とあるのは「事業年度若しくは連結事業年度又は」と、「以後」とあるのは「若しくは連結事業年度以後」と読み替えるものとする。

4項 改正令 附則第3条第27項の規定により 新令 第8条の16の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等10年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等10年前事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の 前10年内事業年度 」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等࿸以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前10年内事業年度(以下この条において「 前10年内事業年度 」という。)」と、「合併法人等10年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等10年前事業年度等開始日の」と、「前10年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前10年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「前日の属する事業年度」とあるのは「前日の属する事業年度又は連結事業年度」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの事業年度又は連結事業年度」と読み替えるものとする。

5項 改正令 附則第3条第32項の規定により 新令 第8条の15の規定を準用する場合には、同条中「 前10年内事業年度 ࿸」とあるのは「前10年内連結事業年度࿸」と、「「前10年内事業年度」とあるのは「「前10年内連結事業年度」と、「第53条第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第5号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の 地方税法 第53条第9項 《9 前2項に規定する控除対象合併等前欠損…》 調整額とは、合併等前欠損金額に、第7項の法人の合併等事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する控除対象個別帰属税額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属税額」と、「に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第57条第6項又は第8項の規定の適用があることを証する書類を添付した」とあるのは「の生じた連結事業年度以後において連続して」と、「࿸法第53条第5項」とあるのは「࿸改正法附則第5条第5項において準用する改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 ࿸以下この条において「4年 新法 」という。)第53条第5項」と、「提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定 申告書 を提出して」とあるのは「提出して」と、同条ただし書中「法第53条第5項」とあるのは「改正法附則第5条第5項において準用する4年新法第53条第5項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属税額」と、「前10年内事業年度」とあるのは「前10年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と読み替えるものとする。

6項 改正令 附則第3条第33項の規定により 新令 第8条の16の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等10年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等10年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の 前10年内事業年度 」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等࿸以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する 前10年内連結事業年度 以下この条において「 前10年内連結事業年度 」という。)」と、「合併法人等10年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等10年前連結事業年度等開始日の」と、「前10年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前10年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。

7項 改正令 附則第3条第38項の規定により 新令 第8条の24の規定を準用する場合には、同条中「、被合併法人等」とあるのは「、同項に規定する被合併法人等࿸以下この条において「被合併法人等」という。)」と、「 前10年内事業年度 ࿸」とあるのは「 前10年内連結事業年度 ࿸」と、「「前10年内事業年度」とあるのは「「前10年内連結事業年度」と、「第53条第27項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第5号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の 地方税法 第53条第15項 《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 」と、「控除対象還付対象欠損調整額࿸」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額࿸」と、「「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属還付税額」と、「に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度」とあるのは「の計算の基礎となつた連結欠損金額( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 第3条 《法人の道府県民税に係る申告書等の様式 …》 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、 の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。)に係る連結事業年度」と、「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定 申告書 」とあるのは「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書࿸改正法附則第5条第6項において準用する改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 ࿸以下この条において「4年 新法 」という。)第53条第28項に規定する法人の道府県民税の確定申告書をいう。以下この条において同じ。)」と、同条ただし書中「法第53条第28項」とあるのは「改正法附則第5条第6項において準用する4年新法第53条第28項」と、「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額」と、「前10年内事業年度」とあるのは「前10年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と読み替えるものとする。

8項 改正令 附則第3条第39項の規定により 新令 第9条 《法第145条第5号のエネルギー消費効率 …》 法第145条第5号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準 の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等10年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等10年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の 前10年内事業年度 」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等࿸以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する 前10年内連結事業年度 以下この条において「 前10年内連結事業年度 」という。)」と、「合併法人等10年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等10年前連結事業年度等開始日の」と、「前10年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前10年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。

9項 改正令 附則第5条第26項の規定により 新令 第8条の15の規定を準用する場合には、同条中「第53条第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第5号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第13条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の 地方税法 以下この条において「 なお効力を有する 旧法 」という。第321条の8第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 に規定する控除対象個別帰属調整額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属調整額」と、「係る通算適用前欠損金額」とあるのは「係る なお効力を有する旧法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額」と、「最初通算事業年度࿸当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」とあるのは「最初連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「 なお効力を有する旧法人税法 」という。)第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。」と、「法人税法第57条第6項又は第8項」とあるのは「なお効力を有する旧法人税法第81条の9第2項」と、「あること」とあるのは「ないこと」と、「法人の道府県民税の確定 申告書 ࿸法第53条第5項に規定する法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書࿸改正法附則第13条第4項において準用する改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 ࿸以下この条において「4年 新法 」という。)第321条の8第5項に規定する法人の市町村民税の確定申告書」と、「その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「法第53条第5項」とあるのは「改正法附則第13条第4項において準用する4年新法第321条の8第5項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属調整額」と、「事業年度又は」とあるのは「事業年度若しくは連結事業年度又は」と、「以後」とあるのは「若しくは連結事業年度以後」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

10項 改正令 附則第5条第27項の規定により 新令 第8条の16の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等10年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等10年前事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の 前10年内事業年度 」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等࿸以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前10年内事業年度(以下この条において「 前10年内事業年度 」という。)」と、「合併法人等10年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等10年前事業年度等開始日の」と、「前10年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前10年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「前日の属する事業年度」とあるのは「前日の属する事業年度又は連結事業年度」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの事業年度又は連結事業年度」と読み替えるものとする。

11項 改正令 附則第5条第32項の規定により 新令 第8条の15の規定を準用する場合には、同条中「 前10年内事業年度 ࿸」とあるのは「 前10年内連結事業年度 ࿸」と、「「前10年内事業年度」とあるのは「「前10年内連結事業年度」と、「第53条第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第5号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第13条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の 地方税法 第321条の8第9項 《9 前2項に規定する控除対象合併等前欠損…》 調整額とは、合併等前欠損金額に、第7項の法人の合併等事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する控除対象個別帰属税額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属税額」と、「に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第57条第6項又は第8項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定 申告書 法第53条第5項に規定する法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書࿸改正法附則第13条第5項において準用する改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 ࿸以下この条において「4年 新法 」という。)第321条の8第5項に規定する法人の市町村民税の確定申告書」と、「提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出して」とあるのは「提出して」と、同条ただし書中「法第53条第5項」とあるのは「改正法附則第13条第5項において準用する4年新法第321条の8第5項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属税額」と、「前10年内事業年度」とあるのは「前10年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

12項 改正令 附則第5条第33項の規定により 新令 第8条の16の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等10年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等10年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の 前10年内事業年度 」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等࿸以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する 前10年内連結事業年度 以下この条において「 前10年内連結事業年度 」という。)」と、「合併法人等10年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等10年前連結事業年度等開始日の」と、「前10年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前10年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。

13項 改正令 附則第5条第38項の規定により 新令 第8条の24の規定を準用する場合には、同条中「、被合併法人等」とあるのは「、同項に規定する被合併法人等࿸以下この条において「被合併法人等」という。)」と、「 前10年内事業年度 ࿸」とあるのは「 前10年内連結事業年度 ࿸」と、「「前10年内事業年度」とあるのは「「前10年内連結事業年度」と、「第53条第27項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第5号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第13条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の 地方税法 第321条の8第15項 《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 」と、「控除対象還付対象欠損調整額࿸」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額࿸」と、「「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属還付税額」と、「に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度」とあるのは「の計算の基礎となつた連結欠損金額( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 第3条 《法人の道府県民税に係る申告書等の様式 …》 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、 の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。)に係る連結事業年度」と、「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定 申告書 」とあるのは「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書࿸改正法附則第13条第6項において準用する改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 ࿸以下この条において「4年 新法 」という。)第321条の8第28項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この条において同じ。)」と、同条ただし書中「法第53条第28項」とあるのは「改正法附則第13条第6項において準用する4年新法第321条の8第28項」と、「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額」と、「前10年内事業年度」とあるのは「前10年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

14項 改正令 附則第5条第39項の規定により 新令 第9条 《法第145条第5号のエネルギー消費効率 …》 法第145条第5号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準 の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等10年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等10年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の 前10年内事業年度 」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等࿸以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する 前10年内連結事業年度 以下この条において「 前10年内連結事業年度 」という。)」と、「合併法人等10年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等10年前連結事業年度等開始日の」と、「前10年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前10年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中法人の事業税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、 施行日 以後に開始する事業年度( 連結子法人 の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

2項 施行日 前に開始した事業年度( 連結子法人 の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、 旧規則 の規定中法人の事業税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、なおその効力を有する。

附 則(2020年10月1日総務省令第95号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月2日総務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日総務省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第2条の3第2項 《2 法第45条の3第3項及び第317条の…》 3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 2 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、 に1号を加える改正規定、同令第2条の5第2項及び 第25条 《地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等…》 法第748条第1項の規定により地方税関係帳簿同項に規定する地方税関係帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。に係る電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条から第27条までにおいて同 の改正規定、同令第26条の改正規定(同条第1項第1号ロ(1)中「記名押印」を「その氏名」に改める部分及び同号ロ(2)の改正規定を除く。並びに同令第27条から第30条までの改正規定並びに同令附則第3条の2の2第1項及び第5項の改正規定並びに同令第5号の十四様式備考、第5号の14の二様式備考及び第17号の二様式別表の改正規定並びに次条及び附則第9条の規定2022年1月1日

2号

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 附則第2条の9の次に1条を加える改正規定2022年4月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第31条の2の2 《 機構は、道路運送車両法施行規則第63条…》 の規定に基づき国土交通大臣道路運送車両法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。以下この条において同じ。が電気通信回線を通じて道路運送車両法施行令1951年政令第254号第12条の納付 の改正規定2023年1月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 附則第30条第2項第2号の改正規定、同条第4項第1号の改正規定( 家屋 及び構築物」を「特例対象資産」に改める部分に限る。)、同項を同条第8項とする改正規定、同条第3項の改正規定及び同項を同条第7項とし、同条第2項の次に4項を加える改正規定並びに 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 地方自治法施行規則 附則第4条の改正規定並びに附則第6条第4項の規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 附則第6条第31項を同条第29項とし、同項の次に1項を加える改正規定(第30項に係る部分に限る。)海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 附則第6条に4項を加える改正規定(第86項及び第87項に係る部分に限る。 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律(2021年法律第号)の施行の日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法 施行 規則 以下「 新規則 」という。第2条の3第2項 《2 法第45条の3第3項及び第317条の…》 3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 2 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、第10号に係る部分に限る。)の規定は、2022年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る 地方税法 1950年法律第226号。以下「」という。第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 及び 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 に規定する 申告書 を提出する場合(第45条の3第1項及び 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か の規定により提出されたものとみなされる場合に限る。以下この項において同じ。)について適用し、2021年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第45条の2第1項及び第317条の2第1項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

2項 新規則 第5号の十四様式及び第5号の14の二様式は、2022年1月1日以後に支払うべき第50条の二及び第328条に規定する 退職手当等 以下この項において「 退職手当等 」という。)について法第50条の九及び第328条の14の規定により提出し、又は 交付 するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、同日前に支払うべき退職手当等についてこれらの規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。

3項 新規則 第17号の二様式別表は、2022年1月1日以後に第317条の6第4項の規定により提出する同項に規定する 公的年金等 支払報告書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する公的年金等支払報告書については、なお従前の例による。

3条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新規則 附則第3条の2の2第5項の規定の適用については、同項中「 第6条第1項 《法第72条の48第2項ただし書の規定によ…》 り関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人を設立するものを除く。以下この条にお 」とあるのは、「 第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい 」とする。

4条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第4条の7第7項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、 施行日 前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

5条 (自動車税に係る経過措置)

1項 新規則 第16号の四十三様式は、 施行日 以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 第10条の2の15 《法第343条第10項の家屋の附帯設備 …》 法第343条第10項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外壁仕上、内壁仕 の規定は、2021年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2020年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第27項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方税法 施行 規則 次項及び附則第9条第1項において「 旧規則 」という。)附則第6条第29項に規定する政府の補助を受けて取得された設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第35項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第36項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 2021年4月1日から附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得( 地方税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第7号)第1条の規定による改正後の法附則第64条に規定する取得をいう。)をされた 新規則 附則第30条第2項に規定する 家屋 に対する同項第2号の規定の適用については、同号中「 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第2条第14項 《14 この法律において「先端設備等」とは…》 、従来の処理に比して大量の情報の処理を可能とする技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、それを迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経 」とあるのは、「生産性向上特別措置法(2018年法律第25号)」とする。

7条 (軽自動車税に係る経過措置)

1項 新規則 第33号の四様式は、 施行日 以後に取得される三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

8条 (特定書面等地方税関係申告等に係る経過措置)

1項 新規則 第24条の39第1項 《地方団体の長は、書面等地方税関係申告等法…》 第747条の2第1項に規定する書面等地方税関係申告等をいう。以下同じ。又は書面等以外地方税関係申告等法第747条の3第1項に規定する書面等以外地方税関係申告等をいう。以下同じ。を地方税関係手続用電子情第1号の四、第4号、第7号の二、第7号の三及び第11号の2に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる第747条の2第2項の特定書面等地方税関係申告等について適用する。

9条 (電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

1項 新規則 第25条第2項 《2 前項に規定する特定要件とは、次の各号…》 に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件をいう。 1 法第748条第1項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする同項各号に の規定の適用については、 旧規則 第25条第2号 《地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等…》 第25条 法第748条第1項の規定により地方税関係帳簿同項に規定する地方税関係帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。に係る電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条から第27条までに に規定する承認を受けている同号に規定する関連地方税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新規則第25条第2項第1号ロに規定する関連地方税関係帳簿の記録事項とみなす。

2項 新規則 第25条第5項 《5 法第748条第3項の規定により地方税…》 関係書類同項に規定する地方税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件当該者が地方税 の規定の適用については、 地方税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第7号)第1条の規定による改正前の以下この項において「 旧法 」という。)第748条又は第749条第1項若しくは第2項の承認を受けている 旧法 第748条 《地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等…》 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿第74条の十七、第144条の32第3項又は第144条の36の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同 に規定する地方税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新規則第25条第5項第4号に規定する地方税関係帳簿の記録事項とみなす。

3項 新規則 第25条第7項 《7 法第748条第3項の規定により地方税…》 関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該地方税関係書類のうち当該地方税関係書類の保存に代える日第2号において「基準日」という。前に 及び第8項の規定は、2022年1月1日以後に提出する同条第7項に規定する 適用届出書 に係る同項に規定する 過去分書類 について適用する。

附 則(2021年3月31日総務省令第35号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。ただし、附則第30条を削る改正規定は、2023年4月1日から施行する。

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 2023年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税についてのこの省令による改正前の 地方税法 施行 規則 第2条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当分の間、市…》 町村長は、法第321条の4第1項又は第5項の規定により指定した特別徴収義務者に前項の表の四の上欄に掲げる通知書の交付同条第7項法第321条の6第2項において準用する場合を含む。の規定による法第321条 の規定による同項に規定する 通知事項 の提供については、なお従前の例による。

2項 この省令による改正後の 地方税法 施行 規則 以下「 新規則 」という。第2条の3第2項 《2 法第45条の3第3項及び第317条の…》 3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 2 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、第8号に係る部分に限る。)の規定は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る 地方税法 以下「」という。第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 及び 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 に規定する 申告書 を提出する場合(第45条の3第1項及び 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か の規定により提出されたものとみなされる場合に限る。以下この項において同じ。)について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第45条の2第1項及び第317条の2第1項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

3項 新規則 第2条の3の2第3項 《3 次の各号に掲げる法第45条の3の2第…》 1項及び第317条の3の2第1項の規定により給与所得者の扶養親族等申告書に記載することとされている氏名は、当該各号に定める氏名に限るものとする。 1 法第45条の3の2第1項第2号及び第317条の3の同条第4項において準用する場合を含む。及び 第2条の3の3第1項 《法第45条の3の2第1項第4号及び第31…》 7条の3の2第1項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 給与所得者の扶養親族等申告書を提出する者第3号において「申告者」という。の氏名、住所及び個人番号個人番号を有しない第2号に係る部分に限る。)の規定は、2024年1月1日以後に支払を受けるべき 所得税法 1965年法律第33号第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する 給与等 以下この項において「 給与等 」という。)について第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項に規定する 申告書 又は法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項に規定する申告書(以下この項において「 給与所得者の扶養親族申告書等 」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について 給与所得者 の扶養親族申告書等を提出した場合については、なお従前の例による。

4項 新規則 第2条の3の5第3項 《3 法第45条の3の3第1項及び第317…》 条の3の3第1項の規定により公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載することとされている扶養親族の氏名については、年齢16歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名に限るものとす 及び 第2条の3の6第1項 《法第45条の3の3第1項第4号及び第31…》 7条の3の3第1項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者第3号において「申告者」という。の氏名、住所及び個人番号個人番号を有第2号に係る部分に限る。)の規定は、2024年1月1日以後に支払を受けるべき 所得税法 第203条の6第1項 《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》 を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする に規定する 公的年金等 同法第203条の7の規定の適用を受ける場合を除く。以下この項において「 公的年金等 」という。)について第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する 申告書 を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等についてこれらの規定に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

附 則(2021年7月19日総務省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6号様式別表九記載要領の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日から施行する。

附 則(2021年8月2日総務省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月30日総務省令第97号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、この省令による改正後の 地方税法 施行 規則 以下この条及び次条において「 新規則 」という。)の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する部分は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税並びに 施行日 以後に終了する連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。次項において「 4年 旧法 人税法 」という。)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税並びに施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第3条第1項 《法人の道府県民税について、次の表の上欄に…》 掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる第10条第1項 《市町村民税について、次の表の上欄に掲げる…》 申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、 及び 第10条の2第1項 《法第734条第2項第2号に係る部分に限る…》 。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度( 4年旧法人税法 第2条第12号の7に規定する 連結子法人 の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用する。

3項 新規則 第13号の二様式及び第14号様式は、法人が 施行日 以後に提出する新規則第3条第1項()の届出書について適用し、法人が施行日前に提出したこの省令による改正前の 地方税法 施行 規則 次条第2項において「 旧規則 」という。第3条第1項 《法人の道府県民税について、次の表の上欄に…》 掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる)の届出書については、なお従前の例による。

3条 (法人の事業税及び特別法人事業税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新規則 の規定中法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税に関する部分は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第13号様式、第13号の二様式及び第14号様式は、法人が 施行日 以後に提出する新規則第4条の四(及び)の申請書並びに同条()の届出書について適用し、法人が施行日前に提出した 旧規則 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の四(及び)の申請書並びに同条()の届出書については、なお従前の例による。

附 則(2021年12月15日総務省令第108号)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年1月14日総務省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 附則第4条の9の2の改正規定並びに 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに 及び 第3条 《法人の道府県民税に係る申告書等の様式 …》 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、 の規定は、2022年4月1日から施行する。

2条 (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 国勢調査令 1980年 政令 第98号)によって調査した2020年10月1日現在における 人口 の確定数が官報で公示された日の前日までにあった都道府県の境界変更に対する 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法 施行 規則 以下「 地方税法施行規則 」という。第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の九及び 第7条の2の10 《政令第35条の20第1項第1号の総務省令…》 で定める経済構造統計等 政令第35条の20第1項第1号に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動 の規定の適用については、 地方税法 施行規則第7条の2の9第1号中「2020年10月1日」とあるのは、「2015年10月1日」とする。

附 則(2022年2月18日総務省令第5号)

1項 この省令は、2022年2月20日から施行する。

附 則(2022年3月31日総務省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《法人の道府県民税に係る申告書等の様式 …》 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、 及び 第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい の規定公布の日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第2条の2第4項 《4 法第34条第8項及び第314条の2第…》 8項の規定による判定をするときの現況において所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者である者以下この項から第6項まで、次条、第2条の3の三及び第2条の3の6において「国外居住者」という。に係る障害 の改正規定(同項ただし書中「第195条第4項」の下に「第195条の2第2項」を加える部分を除く。)、同条第5項ただし書の改正規定、同令第2条の3の改正規定(同条第4項の改正規定(「前項第9号」を「第2項第9号」に改める部分に限る。及び第4号に掲げる改正規定を除く。)、同令第2条の3の2の改正規定(同条第1項中「 第2条の3の4第1号 《給与所得者の扶養親族等申告書の電磁的方法…》 による提供方法等 第2条の3の4 次の各号に掲げる電磁的方法による提供は、所得税法第198条第2項の規定による当該各号に定める事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。 1 法第45条の 」を「 第2条の3の4第1項第1号 《次の各号に掲げる電磁的方法による提供は、…》 所得税法第198条第2項の規定による当該各号に定める事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。 1 法第45条の3の2第5項及び第317条の3の2第5項の規定による給与所得者の扶養親族等 」に改める部分及び同条第4項中「 第2条の3の4第2号 《給与所得者の扶養親族等申告書の電磁的方法…》 による提供方法等 第2条の3の4 次の各号に掲げる電磁的方法による提供は、所得税法第198条第2項の規定による当該各号に定める事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。 1 法第45条の 」を「 第2条の3の4第1項第2号 《次の各号に掲げる電磁的方法による提供は、…》 所得税法第198条第2項の規定による当該各号に定める事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。 1 法第45条の3の2第5項及び第317条の3の2第5項の規定による給与所得者の扶養親族等 」に改める部分を除く。及び同令第2条の3の3から 第2条の3 《確定申告書の付記事項等 法第45条の3…》 第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 2 の七までの規定の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。並びに同令附則第3条の2の2の改正規定並びに同令第17号様式別表記載要領の改正規定(同表記載要領9(及び)に係る部分を除く。及び第17号の二様式別表記載要領の改正規定並びに次条第1項、第3項、第4項、第6項及び第7項の規定2023年1月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の六、 第3条第3項 《3 法人が道府県民税に係る地方団体の徴収…》 金を納付するとき口座振替の方法又は法第747条の6第2項に規定する方法により納付する場合を除く。は、当該地方団体の徴収金に第12号の二様式による納付書当該様式によることができないやむを得ない事情がある第5条第3項 《3 法人が事業税及び特別法人事業税に係る…》 地方団体の徴収金を納付するとき口座振替の方法又は法第747条の6第2項に規定する方法により納付する場合を除く。は、当該地方団体の徴収金に第12号の二様式による納付書当該様式によることができないやむを得第10条第10項 《10 機構は、前項の申請があつた場合には…》 、遅滞なく、これを審査し、当該申請に係る電子計算機について第6項の認定をし、又は当該申請に係る電子計算機が同項の総務大臣の定める基準に適合しないと認めるときは、当該申請を却下する。第10条の2第3項 《3 特別区の存する区域内に事務所、事業所…》 又は寮等を有する法人が都民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき口座振替の方法又は法第747条の6第2項に規定する方法により納付する場合を除く。は、第1条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金に第1 及び 第24条の41 《政令第57条の5第1項の特定徴収金の納付…》 又は納入に関する事項 政令第57条の5第1項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる地方団体の徴収金に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。 1 第24条の43第1項第1号に規定する方 から第24条の四十五までの改正規定、同条の次に9条を加える改正規定、同令第31条の五及び 第31条の6 《機構における機構処理税務事務の実施状況に…》 ついての報告書の作成及び公表 法第790条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することにより行うものとする。 1 機構を経由して行つている地方税関係申告等及び地方税関係通知 の改正規定並びに同令第33条の次に4条を加える改正規定並びに同令附則第3条の2の17第1項の改正規定及び同令附則第3条の2の20第1項の改正規定(「附則第7条第23項」を「附則第7条第22項」に改める部分を除く。)2023年4月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第1条の12の2第2項 《2 前項第1号に掲げる事項は、第2条の3…》 第2項の確定申告書に付記しなければならない事項とする。第1条の12の3第2項 《2 前項第1号に掲げる事項は、第2条の3…》 第2項の確定申告書に付記しなければならない事項とする。 及び 第2条の3第1項 《法第45条の3第2項及び第317条の3第…》 2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 の改正規定、同条第2項の改正規定(「附記し」を「付記し」に改める部分及び同項第10号に係る部分に限る。)、同令第2条の3の3第10項ただし書及び 第2条の3の6第9項 《9 国外居住者に係る第1項第2号又は第3…》 号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者法第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が法第45条の3 ただし書の改正規定(第2条の2第5項 《5 国外居住者に係る扶養控除額の控除に関…》 する事項を記載した法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。 」を「 第2条の2第6項 《6 国外居住者である扶養親族のうち法第3…》 4条第8項及び第314条の2第8項の規定による判定をするときの現況において年齢16歳未満である者以下「控除対象外国外扶養親族」という。に係る扶養親族に関する事項又は国外居住者である同一生計配偶者控除対 」に改める部分に限る。並びに同条第10項の改正規定(第2条の2第6項第2号 《6 国外居住者である扶養親族のうち法第3…》 4条第8項及び第314条の2第8項の規定による判定をするときの現況において年齢16歳未満である者以下「控除対象外国外扶養親族」という。に係る扶養親族に関する事項又は国外居住者である同一生計配偶者控除対 」を「 第2条の2第7項第2号 《7 前項の国外扶養親族証明書類とは、次に…》 掲げる書類当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。をいう。 1 控除対象外国外扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外扶養親族が申告者の親族である旨を証す 」に改める部分に限る。並びに同令附則第17条第1項及び第19条の改正規定並びに同令第56号様式及び第57号様式の改正規定並びに次条第2項の規定2024年1月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 附則第4条の改正規定及び附則第3条の規定 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第号)の施行の日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法 施行 規則 以下「 新規則 」という。第2条の3第2項 《2 法第45条の3第3項及び第317条の…》 3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 2 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、第7号の二及び第7号の3に係る部分に限る。)、第3項及び第4項の規定は、2023年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る 地方税法 1950年法律第226号。以下「」という。第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 及び 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 に規定する 申告書 法第45条の3第1項及び第317条の3第1項の規定により提出されたものとみなされるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合について適用し、2022年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る第45条の2第1項及び第317条の2第1項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

2項 2023年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る第45条の2第1項及び第317条の2第1項に規定する 申告書 を提出した場合における 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方税法 施行 規則 以下「 旧規則 」という。第2条の3第2項第10号 《2 法第45条の3第3項及び第317条の…》 3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 2 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、 に掲げる事項については、なお従前の例による。

3項 前条第2号に掲げる規定の施行の日(次項において「 2号 施行日 」という。)から同条第4号に掲げる規定の施行の日(次項において「 4号施行日 」という。)の前日までの間における 新規則 第2条の3の3第11項 《11 国外居住者に係る第1項第3号に掲げ…》 る事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が当該申告書に係る法第45条 の規定の適用については、同項中「係る 扶養控除額 」とあるのは「係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)第2条の規定による改正後の 地方税法 第34条第1項第11号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第4項の規定により控除すべき金額(第2号及び第3号において「 扶養控除額 」という。)」と、「 第2条の2第5項 《5 国外居住者に係る扶養控除額の控除に関…》 する事項を記載した法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。 」とあるのは「 第2条の2第4項 《4 法第34条第8項及び第314条の2第…》 8項の規定による判定をするときの現況において所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者である者以下この項から第6項まで、次条、第2条の3の三及び第2条の3の6において「国外居住者」という。に係る障害 」と、同項第2号及び第3号中「が法」とあるのは「が 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)第2条の規定による改正後の 地方税法 」とする。

4項 2号施行日 から 4号施行日 の前日までの間における 新規則 第2条の3の6第10項 《10 国外居住者に係る第1項第3号に掲げ…》 る事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者法第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が法第45条の3の3第1 の規定の適用については、同項中「係る 扶養控除額 」とあるのは「係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)第2条の規定による改正後の 地方税法 第34条第1項第11号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第4項の規定により控除すべき金額(第2号及び第3号において「 扶養控除額 」という。)」と、「 第2条の2第5項 《5 国外居住者に係る扶養控除額の控除に関…》 する事項を記載した法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。 」とあるのは「 第2条の2第4項 《4 法第34条第8項及び第314条の2第…》 8項の規定による判定をするときの現況において所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者である者以下この項から第6項まで、次条、第2条の3の三及び第2条の3の6において「国外居住者」という。に係る障害 」と、同項第2号及び第3号中「が法」とあるのは「が 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)第2条の規定による改正後の 地方税法 」とする。

5項 新規則 第5号の九様式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出される第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する 申告書 について適用し、 施行日 前に提出されたこれらの規定に規定する申告書については、なお従前の例による。

6項 前条第2号に掲げる規定による改正後の 地方税法 施行 規則 次項において「 2号 新規則 」という。)第17号様式別表は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

7項 2号新規則 第17号の二様式別表は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の 地方税法 施行 規則 以下この項において「 5号 旧規則 」という。)附則第4条第4項の規定は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づく 5号旧規則 附則第4条第4項第1号に規定する 賃借権等 が消滅した場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「同条第8項」とあるのは、「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項」とする。

4条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第6条第11項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する機械設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第9項に規定する機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第12項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第13項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第6条第13項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定するごみ処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第14項に規定するごみ処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第6条第14項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第15項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新規則 附則第6条第24項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第25項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新規則 附則第6条第41項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第44項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新規則 附則第6条第75項の規定は、 施行日 以後に整備される同項第2号に規定する償却資産に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に整備された 旧規則 附則第6条第81項第2号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5条 (電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

1項 新規則 第25条第5項 《5 法第748条第3項の規定により地方税…》 関係書類同項に規定する地方税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件当該者が地方税第2号ロに係る部分に限る。及び 第27条第1項 《法第750条第1項に規定する地方税関係書…》 類に記載すべき事項又は同条第2項に規定する書類に記載すべき事項以下この項において「記載事項」という。に係る電磁的記録の提供を受けた者以下この項及び第3項において「保存義務者」という。は、当該電磁的記録第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に保存が行われる第748条第2項に規定する 地方税関係書類 以下この項及び次項において「 地方税関係書類 」という。又は法第750条第1項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項若しくは同条第2項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項及び次項において「 地方税関係書類等に記載すべき事項 」という。)に係る電磁的記録について適用し、施行日前に保存が行われた地方税関係書類又は地方税関係書類等に記載すべき事項に係る電磁的記録については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2023年7月29日までの間に 地方税関係書類 又は地方税関係書類等に記載すべき事項に係る電磁的記録について保存が行われる場合における 新規則 第25条第5項 《5 法第748条第3項の規定により地方税…》 関係書類同項に規定する地方税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件当該者が地方税 の規定の適用については、同項第2号ロ中「業務をいう。࿹」とあるのは、「業務をいう。࿹又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。

附 則(2022年7月7日総務省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 地方税法 施行 規則 1954年総理府令第23号)附則第4条の11第13項の改正規定は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2022年7月25日総務省令第48号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第10号の二様式記載要領の改正規定、第10号の三様式記載要領の改正規定(同様式記載要領5及び10に係る部分に限る。及び第10号の四様式記載要領の改正規定は、2022年12月31日から施行する。

2条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この条において「 2020年 所得税法 等改正法 」という。)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号)第2条第12号の7に規定する 連結子法人 の同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が2022年4月1日前に開始した事業年度に係る法人の事業税に係るこの省令による改正後の 地方税法 施行 規則 第6号様式別表5の6の3の規定の適用については、同表記載要領中 租税特別措置法 1957年法律第26号)の各規定には、当該規定に対応する 2020年 所得税法 等改正法 附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる2020年 所得税法 等改正法第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 の規定を含むものとする。

附 則(2022年12月16日総務省令第78号)

1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月16日)から施行する。

附 則(2022年12月21日総務省令第80号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の規定は、公布の日から施行する。

2条 (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法 施行 規則 第3号様式別表裏面は、2023年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2022年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日総務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第15条の15 《法第463条の15第1項第1号ニに規定す…》 る総務省令で定める原動機付自転車 法第463条の15第1項第1号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。 1 車室を備えず、かつ、輪距二以上の輪距を の改正規定並びに同令第33号の五様式及び第34号様式の改正規定並びに附則第6条第1項の規定2023年7月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の改正規定(同条第2項中「 第10条第7項 《7 前項の規定により特定ファイルに申請等…》 情報を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、総務大臣が定める。 」を「 第10条第20項 《20 法第317条の6第5項第2号に規定…》 する総務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。 」に改める部分を除く。)、同令第2条の6の改正規定、同令第9条の2の改正規定(同条第8項第1号イに係る部分、同項第2号中「 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の三」を「 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の五」に改める部分、同条第9項、第11項第1号イ及び第12項第1号イに係る部分、同条第13項第1号イ中「第41条第1項第3号の表のロ又はハ」を「第41条第1項第3号イの表の(2又は3)」に改める部分、同条第16項第1号イ、第17項第1号イ、第18項及び第20項第1号イに係る部分、同条第34項の表第8項第2号の項中「 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の三」を「 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の五」に改める部分並びに同条第37項の表第8項第2号の項中「 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の三」を「 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の五」に改める部分を除く。)、同令第9条の4の改正規定(同条第1項第1号イ、第2項第1号イ及び第3項第1号イに係る部分、同条第4項第1号イ中「第41条第1項第3号の表のロ又はハ」を「第41条第1項第3号イの表の(2又は3)」に改める部分並びに第6項第1号イ、第7項第1号イ、第8項第1号イ、第14項第1号イ、第17項第1号イ及び第18項第1号イに係る部分を除く。)、同令第15条の9の改正規定(同条第5項第1号イに係る部分、同項第2号中「 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の三」を「 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の五」に改める部分、同条第6項及び第8項第1号イに係る部分、同条第12項の表第5項第2号の項中「 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の三」を「 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の五」に改める部分並びに同条第15項中「 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の三」を「 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の五」に改める部分を除く。)、同令第15条の11の改正規定(同条第1項第1号イ、第2項第1号イ、第3項第1号イ及び第4項第1号イに係る部分を除く。)、同令第25条及び 第27条 《法第750条第3項の電磁的記録の保存 …》 法第750条第1項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第2項に規定する書類に記載すべき事項以下この項において「記載事項」という。に係る電磁的記録の提供を受けた者以下この項及び第3項において の改正規定並びに同令附則第20条の改正規定並びに同令第1号の三様式、第2号様式、第3号様式、同様式別表、第4号様式、第18号様式記載要領2並びに第19号様式及び同様式記載要領1の改正規定並びに 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の規定並びに次条第2項及び附則第7条の規定2024年1月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第2条の2 《附属申告書等 道府県民税及び市町村民税…》 の納税義務者で次の表の上欄に掲げるものは、法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書に、それぞれその下欄に掲げる附属申告書を添付しなければならない。 納税義務者 附属申告書の種類 一 当該年 から 第2条の3 《確定申告書の付記事項等 法第45条の3…》 第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 2 の四まで及び 第15条 《法第349条の4第8項の規定による通知書…》 法第349条の4第8項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第389条第1項、第393条第1項又は第417条第2項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、 の改正規定並びに同令第15条の6の4を同令第15条の6の5とし、同令第15条の6の3を同令第15条の6の4とし、同令第15条の6の2を同令第15条の6の3とし、同令第15条の6の次に1条を加える改正規定2025年1月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 附則第4条の7第12項の改正規定並びに同令第16号の十三様式の備考の表及び第16号の30の二様式の改正規定日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第16条の22の2第4項第5号 《4 政令第54条の45第8項において準用…》 する政令第54条の42第8項の規定による申請書の提出は、土地の譲渡をした日以後遅滞なく、次の各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該申請書に記載した事項についての事実を証する イの改正規定宅地造成等規制法の一部を改正する法律(2022年法律第55号)の施行の日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 附則第6条に7項を加える改正規定(同条第88項から第91項までに係る部分に限る。 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第24条の40 《特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関…》 係通知等 法第747条の4第1項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、地方税関係法令法第747条の2第1項に規定する地方税関係法令をいう。次項において同じ。の規定により書面等により の改正規定(同条の見出しを改める部分、同条第3項中「特定地方税関係通知࿸」を「特定地方税関係通知等࿸」に、「特定地方税関係通知をいう」を「特定地方税関係通知等をいう」に改める部分及び同項第1号イ中「特定地方税関係通知」を「特定地方税関係通知等」に改める部分に限る。 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法 施行 規則 以下「 新規則 」という。第1条の16第4項 《4 法第37条の2第6項及び第314条の…》 7第6項の規定により指定を取り消された都道府県等既にこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。は、第1項の規定にかかわらず、当該取消しの日から起算して2年を経過する日の属する月の初日から末 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 地方税法施行規則 第1条の16第1項 《法第37条の2第2項及び第314条の7第…》 2項の規定による指定以下この条及び次条において「指定」という。を受けようとする都道府県、市町村又は特別区以下この条及び次条において「都道府県等」という。は、指定対象期間の初日の属する年の7月1日から同 に規定する 指定 を受けようとする都道府県、市町村又は特別区が同項に規定する 申出書等 を提出する場合について適用する。

2項 新規則 第1号の三様式、第2号様式、第3号様式、同様式別表、第4号様式、第18号様式及び第19号様式は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第17号様式別表は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新規則 第3条の14第2項 《2 法第72条の2第1項第3号に規定する…》 発電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物電気事業法第2条第1項第5号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。を用いて他の者の需要に応じて供給する電気 及び 第6条の2の2第5項 《5 電気供給業の事業所等ごとの固定資産の…》 価額についてその区分が困難な場合において総務大臣の承認を受けたときは、前項に規定する当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている固定資産の価額を左の表の上欄に掲げる設備ごとに分別し、その分別 の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (自動車税に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第7条において「 2号施行日 」という。)の前日までの間における 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方税法 施行 規則 次項及び次条において「 旧規則 」という。第9条の2第14項第1号 《14 法第149条第1項第4号ホに規定す…》 る車両総重量が3・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソリン及び第15項第1号イの規定の適用については、同条第14項第1号イ中「第41条第1項第3号の表のハ」とあるのは「第41条第1項第3号イの表の(3)」と、同条第15項第1号イ中「第41条第1項第3号の表のハ」とあるのは「第41条第1項第3号イの表の(3)」とする。

2項 施行日 から 2号施行日 の前日までの間における 旧規則 第9条の4第5項第1号 《5 法第157条第1項第1号ホに規定する…》 車両総重量が3・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソリン軽 イ、第15項第1号イ及び第16項第1号イの規定の適用については、同条第5項第1号イ中「第41条第1項第3号の表のハ」とあるのは「第41条第1項第3号イの表の(3)」と、同条第15項第1号イ中「第41条第1項第3号の表のロ又はハ」とあるのは「第41条第1項第3号イの表の(2又は3)」と、同条第16項第1号イ中「第41条第1項第3号の表のハ」とあるのは「第41条第1項第3号イの表の(3)」とする。

3項 新規則 第16号の四十三様式は、 施行日 以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新規則 附則第6条第33項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧規則 附則第6条第34項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 新規則 第15条の15 《法第463条の15第1項第1号ニに規定す…》 る総務省令で定める原動機付自転車 法第463条の15第1項第1号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。 1 車室を備えず、かつ、輪距二以上の輪距を の規定は、2024年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、2023年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

2項 新規則 第33号の四様式は、 施行日 以後に取得される三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

7条 (電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

1項 新規則 第25条第5項 《5 法第748条第3項の規定により地方税…》 関係書類同項に規定する地方税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件当該者が地方税 の規定は、 2号施行日 以後に保存が行われる 地方税法 次項において「」という。第748条第3項 《3 前項に規定するもののほか、次の表の各…》 号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、総務省令で定め に規定する 地方税関係書類 以下この項において「 地方税関係書類 」という。)について適用し、2号施行日前に保存が行われた地方税関係書類については、なお従前の例による。

2項 新規則 第27条 《法第750条第3項の電磁的記録の保存 …》 法第750条第1項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第2項に規定する書類に記載すべき事項以下この項において「記載事項」という。に係る電磁的記録の提供を受けた者以下この項及び第3項において の規定は、 2号施行日 以後に保存が行われる第750条第1項に規定する 地方税関係書類 に記載すべき事項又は同条第2項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項において「 地方税関係書類等に記載すべき事項 」という。)について適用し、2号施行日前に保存が行われた地方税関係書類等に記載すべき事項については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日総務省令第37号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。ただし、 第10条の2の2 《納期の特例に関する承認の申請書 政令第…》 48条の9の10第1項政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 政令第48条の9の10第1項に規定する申請書を の改正規定及び次項の規定は、2027年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方税法 施行 規則 第10条の2の2 《納期の特例に関する承認の申請書 政令第…》 48条の9の10第1項政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 政令第48条の9の10第1項に規定する申請書を の規定は、2027年1月1日以後に支払うべき 地方税法 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 ただし書に規定する給与及び同法第328条に規定する 退職手当等 について適用し、同日前に支払うべき同項ただし書に規定する給与及び同条に規定する退職手当等については、なお従前の例による。

附 則(2023年7月18日総務省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年7月24日総務省令第60号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の二、 第24条の30 《政令第56条の87第3号の交通施設 政…》 令第56条の87第3号に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。 1 飛行場及び航空保安施設これらに附帯する施設を含む。 2 一般旅客自動車運送事業の用に供する施設 の五及び 第38条 《特定徴収金に係る納付書等の様式 納税義…》 務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律2019年法律第3号第2条第5号に規定する森林環境税に係る徴 の改正規定並びに第5号の四様式、同様式別表、第5号の十五様式、第5号の15の二様式、第12号の十三様式、第12号の十四様式、第12号の十五様式、第12号の15の二様式、第16号の四十三様式及び第33号の四様式記載要領の改正規定並びに次条の規定は、2024年1月1日から施行する。

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法 施行 規則 以下「 新規則 」という。第2条の2第7項第2号 《7 前項の国外扶養親族証明書類とは、次に…》 掲げる書類当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。をいう。 1 控除対象外国外扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外扶養親族が申告者の親族である旨を証す及び第8項第2号ハの規定は、2025年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る 地方税法 以下「」という。第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 及び 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 に規定する 申告書 を提出する場合(第45条の3第1項及び 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か の規定により提出されたものとみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)について適用し、2024年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第45条の2第1項及び第317条の2第1項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

2項 新規則 第5号の四様式及び同様式別表は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第5号の十五様式及び第5号の15の二様式は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新規則 第12号の十三様式から第12号の15の二様式までの様式は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に法附則第35条の2の5第2項の規定により読み替えられた第71条の31第2項の規定により添付する同項に規定する納入 申告書 について適用し、同日前に法附則第33条の2の2第2項又は第35条の2の5第2項の規定により読み替えられた法第71条の31第2項の規定により添付した同項に規定する納入申告書及び同日前に 租税特別措置法 1957年法律第26号第37条の14の2第6項 《6 未成年者口座及び課税未成年者口座を開…》 設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに契約不履行等事由未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約若しくはこれらの に規定する契約不履行等事由が生じた場合に同日以後に法附則第33条の2の2第2項の規定により読み替えられた法第71条の31第2項の規定により添付する同項に規定する納入申告書については、なお従前の例による。

5項 法附則第35条の2の5第2項の規定により読み替えられた第71条の31第2項の規定によりこの省令による改正前の 地方税法 施行 規則 第12号の十三様式から第12号の15の二様式までの様式による同項に規定する納入 申告書 を提出した場合には、当分の間、 新規則 第12号の十三様式から第12号の15の二様式までの様式による同項に規定する納入申告書を提出したものとみなす。

附 則(2024年3月1日総務省令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法 施行 規則 は、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月30日総務省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 附則第15条第2項、第16条第2項、第20条第5項及び第22条の2の改正規定並びに同令第17号様式別表記載要領の改正規定2025年1月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第3条 《法人の道府県民税に係る申告書等の様式 …》 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、 の十五及び 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の改正規定並びに同令附則第2条の6の2の次に1条を加える改正規定、同令附則第2条の八及び第2条の9の改正規定、同令附則第2条の10の改正規定(「附則第9条第22項」を「附則第9条第23項」に改める部分に限る。)、同令附則第4条の7の改正規定(同条第6項中「石垣空港」を「新石垣空港」に改める部分を除く。並びに同令附則第4条の8第2項及び第3項の改正規定並びに附則第2条第3項の規定2025年4月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第3条の13の3 《政令第10条第9項の総務省令で定める特殊…》 の関係 政令第10条第9項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 1 一方の者が他方の法人法第72条の2第4項に規定する人格のない社団等を含む。以下事業税及び特別法人事業税に の次に1条を加える改正規定並びに同令第4条の五、 第4条の6 《法第72条の25第10項の申告書に添付す…》 る書類 法第72条の25第10項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものと の二及び 第4条の7 《法第72条の26第4項の申告書に添付する…》 書類 法第72条の26第4項に規定する書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 法第72条の26第1項に規定する中間期間以 の改正規定並びに附則第2条第1項及び第2項の規定2026年4月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 第1条の9の5第1項 《法第20条の11の4に規定する総務省令で…》 定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項第8号、第10号の二又は第12号から第17号の三までに掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令2002年内閣府・法務省令第5号第62条 の改正規定情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための 社債、株式等の振替に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第80号)の施行の日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 地方税法 施行 規則 附則第12条の3第3項の表以外の部分の改正規定及び同表に次のように加える改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(2024年法律第号)の施行の日

2条 (事業税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正後の 地方税法 施行 規則 以下「 新規則 」という。第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の五(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)、 第4条の6 《法第72条の25第10項の申告書に添付す…》 る書類 法第72条の25第10項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものと の二(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。及び 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の七(第1号イ及び並びに第3号イ及びハに係る部分に限る。)の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第3項において「 3号 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、 3号施行日 前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第4号)第3条の規定による改正後の 地方税法 以下この項において「 8年 新法 」という。第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 ロ( 8年新法 附則第8条の3の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が200,000,000円以下のもの又は同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないもののうち同号ロ(1又は2)に掲げる法人に該当するものであって 地方税法 第72条の2第1項第3号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 に掲げる事業を行うものに対する 新規則 第4条の6の2 《法第72条の25第11項の申告書に添付す…》 る書類 法第72条の25第11項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書並びに次の各号法第72条の2第1項第3号に掲げる事業を行わない法人にあつては、第1号 の規定の適用については、2026年4月1日から2028年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同条中「及び資本金等の額」とあるのは、「、資本金等の額及び所得」とする。

3項 前条第2号に掲げる規定の施行の日から 3号施行日 の前日までの間における 新規則 附則第2条の6の3の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「 第5条 《法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告…》 書等の様式 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない の七」とあるのは、「 第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい 」とする。

3条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新規則 第7条の2 《法第72条の七十六及び第734条第4項の…》 総務省令で定める経済構造統計等 法第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則2011年総務省・経済産業省令第1号により2021年6月1日現 の九及び 第7条の2の10 《政令第35条の20第1項第1号の総務省令…》 で定める経済構造統計等 政令第35条の20第1項第1号に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動 の規定は、この省令の施行の日(以下この条及び次条第2項において「 施行日 」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、 施行日 前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

4条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新規則 の規定中固定資産税に関する部分は、2024年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2023年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新規則 附則第6条第27項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する国際船舶に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定による改正前の 地方税法 施行 規則 附則第6条第27項に規定する国際船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2024年5月24日総務省令第51号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2024年7月22日総務省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年7月22日総務省令第72号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

2条 (法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法 施行 規則 次条において「 新規則 」という。)の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する部分は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、 施行日 前に開始した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の事業税及び特別法人事業税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。

附 則(2024年7月22日総務省令第73号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2026年4月1日から施行する。

2条 (法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方税法 施行 規則 次条において「 新規則 」という。)の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する部分は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、 施行日 前に開始した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の事業税及び特別法人事業税に関する経過措置)

1項 新規則 の規定中法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。

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