租税特別措置法施行令《附則》

法番号:1957年政令第43号

略称: 租特法施行令

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。

2項 法附則第4条第3項第2号に規定する政令で定める預金は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第84号)附則第2項各号に掲げる預金(第2号に掲げる預金のうち大蔵省令で定めるものを除く。)とする。

3項 法附則第4条第3項第3号に規定する政令で定める合同運用信託は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第3項に規定する合同運用信託とする。

4項 法附則第4条第3項第1号又は第4号の規定の適用については、これらの規定に規定する者には、その者の 被相続人 及びその者に係る包括遺贈者を含むものとする。

附 則(1957年4月6日政令第57号) 抄

1項 この政令は、法施行の日から施行する。

附 則(1957年11月18日政令第322号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年3月31日政令第68号) 抄

1項 この政令は、1958年4月1日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、1959年1月1日以後に新築された貸家住宅(同日以後に増築された貸家住宅を含む。)について適用し、同日前に新築された貸家住宅(同日前に増築された貸家住宅を含む。)については、なお従前の例による。

4項 新令 第16条 《 削除…》 の規定は、1958年分以後の所得税について適用し、1957年分以前の所得税については、なお従前の例による。

5項 新令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 の規定は、1958年4月1日以後の 贈与 又は遺贈及び同日以後の法人の設立のための 財産 の提供について適用し、同日前の贈与又は遺贈及び同日前の法人の設立のための財産の提供については、なお従前の例による。

6項 新令 第28条第5項 《5 法第43条第1項第4号に規定する政令…》 で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 及び 第39条第3項第3号 《3 譲渡資産が前項第1号に規定する区分そ…》 の他の資産の区分を除く。の異なる二以上の資産で1の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて の規定は、1958年4月1日以後に合併が行われた場合における合併後存続する法人の基準年度の探鉱費額又は基準年度の交際費額の計算について適用し、同日前に合併が行われた場合における合併後存続する法人の基準年度の探鉱費額又は基準年度の交際費額の計算については、なお従前の例による。

附 則(1959年3月31日政令第84号) 抄

1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。

2項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1959年法律第77号。以下「 改正法 」という。)附則第4項第2号に規定する政令で定める預金は、改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。第3条第2項 《2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げ…》 る口座において最初に振替国債法第41条の13第1項に規定する割引債法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。に該当するものを除く。以下この項において同じ に規定する 金融機関 に対する預金で次に掲げるものとする。

1号 当該預金に係る契約において定める預入期間が1年以上である定期預金(契約の日から1年に満たない間に解約されたものを除く。

2号 当該預金に係る契約において積み立てるべき一定の期間及びすえ置くべき一定の期間を定めて任意に又は定期に積み立てる預金で最初に積み立てた日からすえ置くべき期間の満了の日までの期間が1年以上であるもの(当該期間が1年に満たない間に解約されたものを除く。

3号 当該預金に係る契約において積み立てるべき一定の金額及びすえ置くべき一定の期間を定めて任意に又は定期に積み立てる預金でその積み立てた金額が当該一定の金額に達した日後1年以上すえ置くこととされているもの(当該すえ置く期間が1年に満たない間に解約されたものを除く。

3項 改正法 附則第4項第3号に規定する政令で定める合同運用信託は、 信託会社 信託業務を兼営する銀行を含む。)に対する合同運用信託で当該合同運用信託に係る契約において定める契約期間が1年以上であるもの(契約の日から1年に満たない間に解約されたものを除く。)とする。

4項 改正法 附則第4項に規定する任意又は定期に積み立てる預金で政令で定めるものは、第2項第2号に掲げる預金とし、当該預金の利子のうち所得税を課さない部分は、当該預金に係る契約において定めるすえ置くべき期間の満了の日において1年以上預入されていた金額に係る部分として大蔵省令で定めるところにより計算した金額とする。

5項 個人又は法人が 改正法 附則第9項の規定に該当する場合には、次の表の上欄に掲げる 新令 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(1959年12月26日政令第383号) 抄

1項 この政令は、 国税徴収法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。

附 則(1960年2月18日政令第8号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年7月11日政令第204号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年8月31日政令第245号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 租税特別措置法施行令 第20条第1項 《法第31条第1項に規定する政令で定める行…》 為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第79条第1項の規定に の規定は、1960年6月23日から適用する。

附 則(1961年3月31日政令第66号) 抄

1項 この政令は、1961年4月1日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1961年分以後の所得税について適用し、1960年分以前の所得税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号。以下「 改正法 」という。)附則第5条の規定によりその効力を有するものとされる 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の二若しくは 第23条第3項 《3 法第35条第3項に規定する地震に対す…》 る安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令1950年政令第338号第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。 若しくは第6項又は 第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基 の規定による必要な 経費 への算入又は 総収入金額 への算入については、旧令第13条の2から 第13条 《 法第21条第2項第1号に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近 の四まで及び 第14条 《探鉱準備金 法第22条第1項に規定する…》 政令で定める鉱物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6 の規定は、なおその効力を有する。

5項 新令 第16条 《 削除…》 の規定は、1961年1月1日以後に生じた同条に規定する農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第16条に規定する農産物に係る1961年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。

6項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1947年法律第28号)第1条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

7項 法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない重要 機械等 、合理化機械等又は旧令第27条第1項に規定する協同事業用機械等( 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する法人で同日以後に同項に規定する直前の事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から6月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、旧令第5条、 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う 又は 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の規定は、なおその効力を有する。

8項 改正法 附則第14条第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第61条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を…》 受ける事業年度については、適用しない。 1 第42条の10第1項若しくは第2項又は第42条の11第1項若しくは第2項の規定 2 第42条の10第1項又は第42条の11第1項の規定に係る第52条の2第1 の規定の適用を受ける法人に対する 新令 第27条の2第1項 《法第42条の2第1項に規定する債券現先取…》 引以下この項及び第9項において「債券現先取引」という。に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件同条第7項第2号に規定する特定金融機関等以下この条において「特定金融機関等」という。が 、第27条の5第2項、 第31条 《準備金方式による特別償却 法第52条の…》 3第4項及び第13項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 2 法第52条の3第2項、第3項又は第12項の場合において、特別償却対象資産法第52条の2第2項に第33条第2項 《2 法第56条第3項第5号に規定する政令…》 で定める金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 1 分割型分割により特定法人の株式等の帳簿価額を 及び 第33条の2第1項 《法第57条の5第1項に規定する政令で定め…》 る保険は、第3項第1号から第9号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、貨物保険、運送保険及び賠償責任保険とする。 の規定の適用については、新令第27条の2第1項、第27条の5第2項、 第31条第1項 《法第52条の3第4項及び第13項に規定す…》 る政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 及び 第33条第2項 《2 法第56条第3項第5号に規定する政令…》 で定める金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 1 分割型分割により特定法人の株式等の帳簿価額を 中「 第60条第2項 《2 青色申告書を提出する内国法人で各事業…》 年度終了の日において沖縄振興特別措置法第56条第2項に規定する認定法人同条第1項の認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から2025年3月31日までの間に受けたものに限る。に該当するもの当該指定 」とあるのは、「法第60条第2項及び 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号)附則第14条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の法第61条第2項」とする。

9項 改正法 附則第13条第1項、第6項又は第7項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の二又は第57条第3項若しくは第6項の規定の適用を受ける法人に対する 新令 第27条の2第2項 《2 法第42条の2第1項に規定する有価証…》 券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものは、有価証券を貸し付け、又は借り入れ、あらかじめ約定した期日あらかじめ期日を約定することに代えて、その開始以後期日の約定をすることができる場合には、その の規定の適用については、同項中「 第65条の2 《収用換地等の場合の所得の特別控除 法人…》 の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地 の規定」とあるのは、「法第65条の2の規定( 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第13条第1項、第6項及び第7項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の法第55条の二並びに法第57条第3項及び第6項の規定を含む。)」とする。

10項 改正法 附則第13条第1項、第3項、第6項又は第7項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の二、 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 又は第57条第3項若しくは第6項の規定の適用を受ける法人に対する 新令 第27条の5第2項、 第33条第2項 《2 法第56条第3項第5号に規定する政令…》 で定める金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 1 分割型分割により特定法人の株式等の帳簿価額を 及び 第33条の2第1項 《法第57条の5第1項に規定する政令で定め…》 る保険は、第3項第1号から第9号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、貨物保険、運送保険及び賠償責任保険とする。 の規定の適用については、新令第27条の5第2項及び 第33条第2項 《2 法第56条第3項第5号に規定する政令…》 で定める金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 1 分割型分割により特定法人の株式等の帳簿価額を 中「第10条の3第2項の規定」とあるのは、「第10条の3第2項の規定( 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第13条第1項、第3項、第6項及び第7項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の二、法第56条並びに法第57条第3項及び第6項の規定を含む。)」とする。

11項 改正法 附則第13条の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第55条の2第1項若しくは第57条第3項若しくは第6項又は 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定により損金に算入され、又は益金に算入される金額の計算については、旧令第33条の2から 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の四まで、 第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安 及び第34条の2の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1961年4月28日政令第121号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい の規定は、1961年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

附 則(1961年7月25日政令第267号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年9月27日政令第313号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月25日政令第383号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第15条の5に規定する固定資産には、その年における 事業所 得の計算上必要な 経費 に算入する減価償却費の額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。

1号 租税特別措置法 附則第5条第2項又は第5項の規定によりその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法 1946年法律第15号第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の五又は第21条の2第1項

2号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項、第3項若しくは第4項又は同条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 若しくは 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する

4項 新令 第34条の6に規定する固定資産には、当該事業年度における償却額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。

1号 租税特別措置法 附則第12条第2項、第5項又は第7項の規定によりその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の六、 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の五又は第21条の2第2項

2号 改正法 附則第11条第1項、第3項若しくは第4項又は同条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 若しくは 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当

附 則(1962年2月26日政令第37号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月31日政令第99号) 抄

1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月31日政令第102号) 抄

1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、1962年4月1日以後に取得し、又は新築若しくは増築をした同条の規定に該当する貸家住宅について適用し、同日前に取得し、又は新築若しくは増築をした貸家住宅については、なお従前の例による。

4項 新令 第43条 《登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の…》 範囲等 法第82条第1項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する の規定は、1962年4月1日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。

5項 漁業協同 組合 整備促進法(1960年法律第61号)第14条第1項の規定による勧告を1962年4月1日前に受けて合併した漁業協同組合のする登記に係る登録税については、旧令第44条の規定中同法に係る部分は、なおその効力を有する。

附 則(1962年4月2日政令第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。

3条

1項 国税通則法 附則第7条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、消費税(同法第2条第3号に規定する消費税をいう。)に関する法律(これに基づく政令を含む。)の規定の適用については、延滞税とみなす。

4条

1項 国税通則法 第70条第2項第3号 《2 法人税に係る純損失等の金額で当該課税…》 期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に定める期限から10年を経過する日まで、することができる。 の規定は、法人税については、施行日以後に法定 申告期限 同法第2条第7号に規定する法定申告期限をいう。以下同じ。)が到来するものについて適用し、施行日前に法定申告期限が到来したものについては、従前の例による。

7条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 整備法 附則第15条第1項の規定により従前の例により更正又は決定をした場合には、 国税通則法 第35条第2項第2号 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定の適用については、当該更正又は決定に係る 通知 書を更正通知書又は決定通知書と、当該更正又は決定に係る通知書に記載された納付すべき税額を更正通知書に記載された同法第28条第2項第3号イからハまでに掲げる金額又は決定通知書に記載された納付すべき税額とそれぞれみなす。この場合においては、納税の告知を要しない。

附 則(1962年10月23日政令第419号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年3月4日政令第32号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年3月31日政令第98号) 抄

1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。第20条第4項 《4 法第31条第1項の規定の適用がある場…》 合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第111条第4項 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章税額の計算 及び第5項の規定は、1963年1月1日以後に行なわれたこれらの規定に規定する 譲渡資産 の譲渡( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1963年法律第65号。(以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第31条第3項 《3 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所 の規定により 収用等 による譲渡があつたものとみなされる行為その他 新法 の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の4第4項 《4 法第37条の5第1項の表の第1号の下…》 欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第1号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後 の規定は、1963年1月1日以後に行なわれた同項に規定する買い取られた資産の当該買取りによる譲渡に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の2第3項 《3 法第65条第2項第1号の規定により帳…》 簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する換地処分等により譲渡した資産に係る同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額が当該資産に係る同項に規定す 及び第4項の規定は、1963年4月1日以後に行なわれたこれらの規定に規定する 譲渡資産 の譲渡( 新法 第64条第2項 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 の規定により 収用等 による譲渡があつたものとみなされる行為その他新法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 新令 第39条の7第1項 《法第65条の7第1項に規定する政令で定め…》 るときは、同項に規定する買換資産以下この条において「買換資産」という。の取得建設及び製作を含む。次項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は の規定は、1963年4月1日以後に受けた同項第2号に規定する承認等に係る合併について適用し、同日前に受けた当該承認等に係る合併については、なお従前の例による。

6項 新令 第39条の9第2項の規定は、1963年4月1日以後に受けた同項に規定する承認に係る出資について適用し、同日前に受けた当該承認に係る出資については、なお従前の例による。

附 則(1963年6月8日政令第189号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月5日政令第235号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月30日政令第285号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年9月25日政令第337号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月31日政令第73号) 抄

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1964年分以後の所得税について適用し、1963年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1964年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第10条第2項の規定により読み替えられた同法による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第13条の3第2項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する減価償却費の限度額のうち同項に規定する固定資産につき 所得税法 1947年法律第27号第10条第2項 《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》 課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を の規定により計算した減価償却費の額をこえる部分の金額とする。

4項 改正法 附則第11条第2項において準用する同法附則第10条第2項の規定により読み替えられた 新法 第13条の3第2項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する減価償却費の額が改正法附則第11条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第23条の3第1項 《法第35条の3第2項第1号に規定する当該…》 個人と政令で定める特別の関係がある者は、前条第1項各号に掲げる者とする。 各号に規定する固定資産につき 所得税法 第10条第2項 《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》 課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を の規定により計算した減価償却費の額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額とする。

5項 改正法 附則第5条から 第9条 《 削除…》 までの規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 から 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい までの規定の適用を受ける個人については、次の表の上欄に掲げる 新令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

6項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号)附則第5条第4項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第23条第6項 《6 法第35条第4項の規定により読み替え…》 て適用される同条第1項第1号の規定により読み替えられた法第31条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、30,010,000円次項前段の規定により計算した金額がある場合には、30,01 の規定の適用を受ける個人については、 新令 第13条第1項 《法第21条第2項第1号に規定する政令で定…》 めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近に 中「部分に限る。࿹の規定」とあるのは、「部分に限る。)の規定( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号)附則第5条第4項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第23条第6項 《6 法第35条第4項の規定により読み替え…》 て適用される同条第1項第1号の規定により読み替えられた法第31条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、30,010,000円次項前段の規定により計算した金額がある場合には、30,01 の規定を含む。)」と読み替えて同項の規定を適用する。

7項 改正法 附則第5条から 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし まで又は 第9条第1項 《削除…》 の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 、第21条の2第1項、第21条の3第1項、 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 又は 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という の規定により必要な 経費 若しくは 総収入金額 に算入される金額又は更正の請求ができる金額の計算については、改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第13条 《 法第21条第2項第1号に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近 から 第15条 《新鉱床探鉱費の特別控除 法第23条第1…》 項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 2 法第23 までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、1964年分の所得税につきこれらの規定の適用を受ける個人については、次の表の上欄に掲げる 旧令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

8項 改正法 附則第9条第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第23条第6項 《6 法第35条第4項の規定により読み替え…》 て適用される同条第1項第1号の規定により読み替えられた法第31条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、30,010,000円次項前段の規定により計算した金額がある場合には、30,01 の規定により必要な 経費 に算入される金額のうち同項に規定する個人が1964年4月1日(以下「 施行日 」という。)前において同項に規定する対外支払手段による支払を受けたことに基づくものの計算については、 旧令 第15条の2の規定は、なおその効力を有するものとし、当該必要な経費に算入される金額のうち当該個人が 施行日 以後において当該支払を受けたことに基づくものの計算については、 新令 第13条第6項 《6 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》 た場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。 の規定を準用するものとする。この場合において、同項中「第13条の3第4項第2号に掲げる取引」とあるのは「改正法附則第7条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第21条の3第1項に規定する間接技術輸出取引」と、「同号」とあるのは「同項」と、「技術海外取引」とあるのは「改正法附則第5条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第21条第1項に規定する輸出取引又は技術輸出取引」と読み替えるものとする。

9項 改正法 附則第10条第1項又は第11条第1項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第23条の2第1項 《法第35条の2第1項に規定する当該個人と…》 政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の配偶者及び直系血族 2 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。で当該個人と生計を1にしているもの 3 当該個人と婚姻の届出をしていな 又は 第23条の3第1項 《法第35条の3第2項第1号に規定する当該…》 個人と政令で定める特別の関係がある者は、前条第1項各号に掲げる者とする。 の規定により固定資産の減価償却費として必要な 経費 に算入する金額の計算については、 旧令 第15条の3から 第15条 《新鉱床探鉱費の特別控除 法第23条第1…》 項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 2 法第23 の六までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、1964年分以後の所得税につきこれらの規定の適用を受ける個人については、旧令第15条の5第1項中「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす まで」とあるのは、「法第11条から 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす まで又は 新法 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二まで若しくは 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす まで」とする。

10項 新令 第16条 《 削除…》 又は 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす の規定は、1964年1月1日以後に生じたこれらの規定に規定する農産物又は作物に係る所得に対する所得税について適用し、 施行日 前に栽培を開始し、又は種若しくは植付けをした 旧令 第16条 《 削除…》 又は 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす に規定する農産物又は作物に係る1964年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。

11項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1947年法律第28号)第1条2項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12項 改正法 附則第16条から 第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基 までの規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 から第57条の二までの規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる 新令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

13項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号)附則第13条第7項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第57条第6項の規定の適用を受ける法人については、 新令 第34条第1項 《法第58条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必 中「第10条の3第5項の規定」とあるのは、「第10条の3第5項の規定( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号)附則第13条第7項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第57条第6項の規定を含む。)」と読み替えて同項の規定を適用する。

14項 改正法 附則第16条から 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 まで、 第21条第1項 《法第32条第1項に規定するその年中に取得…》 をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲げる土地等又は建物等に該当す 又は 第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基 の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 、第55条の2第1項、第55条の3第1項、 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 、第56条の2第1項、第57条第1項又は第57条の2第1項の規定により損金若しくは益金に算入される金額又は更正の請求ができる金額の計算については、 旧令 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 から 第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安 までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税につきこれらの規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

15項 改正法 附則第21条第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第57条第5項の規定により損金に算入される金額のうち同項に規定する法人が 施行日 前に終了した事業年度において同項に規定する対外支払手段により支払を受けたことに基づくものの計算については、 旧令 第34条の2の規定は、なおその効力を有するものとし、当該損金に算入される金額のうち当該法人が施行日以後に終了する事業年度において当該支払を受けたことに基づくものの計算については、 新令 第34条第7項 《7 第5項に規定する適格合併に係る合併法…》 人である法人が同項に規定する事業年度以下この項において「合併事業年度」という。において法第58条第1項の規定の適用を受けなかつた場合には、当該合併事業年度後の各事業年度当該適格合併後同項の規定の適用を の規定を準用するものとする。この場合において、同項中「 第46条の2第3項第2号 《3 法第86条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における第45条の4第3項及び前条第3項の規定の適用については、第45条の4第3項及び前条第3項中「経過した日」とあるのは、「経過した日法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期 に掲げる取引」とあるのは「改正法附則第18条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条の3第1項に規定する間接技術輸出取引」と、「同号」とあるのは「同項」と、「技術海外取引」とあるのは「改正法附則第16条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第55条第1項に規定する輸出取引又は技術輸出取引」と読み替えるものとする。

16項 改正法 附則第23条第1項又は 第24条第1項 《法第36条に規定する政令で定めるところに…》 より計算した金額は、50,010,000円の範囲内において、まず法第33条の4第1項の規定により控除すべき金額から成るものとし、同項の規定の適用がない場合又は同項の規定により控除すべき金額が50,01 の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第57条の3第1項又は 第57条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す の規定による償却範囲額の計算については、 旧令 第34条の3から 第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安 の七までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税につきこれらの規定の適用を受ける法人については、旧令第34条の6第1項中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第51条 《貨物自動車の範囲 法第90条の10第2…》 項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車同条第1項に規定する自動車をいう。次条、の三及びの5において同じ。で、財務省令で定めるものとする。 まで」とあるのは、「法第43条から 第51条 《貨物自動車の範囲 法第90条の10第2…》 項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車同条第1項に規定する自動車をいう。次条、の三及びの5において同じ。で、財務省令で定めるものとする。 まで又は 新法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 まで若しくは 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から 第51条 《貨物自動車の範囲 法第90条の10第2…》 項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車同条第1項に規定する自動車をいう。次条、の三及びの5において同じ。で、財務省令で定めるものとする。 まで」とする。

17項 新令 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい 及び 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

18項 旧法 第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 の規定に該当するものとして揮発油の製造場から移出され、又は同法第90条の2第1項の規定による免除を受けて保税地域から引き取られた揮発油で、 旧令 第48条第1項第3号 《法第90条第1項に規定する政令で定める用…》 途は、次に掲げる用途とする。 1 塗料の製造用 2 ゴムの溶剤用 3 印刷用インキの製造用 4 接着剤の製造用 5 その他財務省令で定める用途 から第7号までに掲げる用途に供されるものについては、なお従前の例による。

附 則(1964年9月1日政令第289号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年2月11日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1965年4月1日)から施行する。

附 則(1965年3月31日政令第95号) 抄

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1965年分以後の所得税について適用し、1964年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1965年法律第32号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第2項に規定する利子所得のうち 施行日 までの期間に対応する部分の金額は、当該利子所得に係る同項に規定する利子、利益又は収益の金額につき、当該利子、利益又は収益の 計算期間 の初日から1965年3月31日までの日数を乗じ、これを当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

4項 改正法 附則第5条第2項に規定する配当所得の金額のうち1964年4月1日から1965年3月31日までの間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該期間内に設定(追加設定を含む。)をされた証券投資信託の終了又は一部の解約に係る収益で当該証券投資信託の設定の日(追加設定に係る証券投資信託の受益証券に係る収益については、その追加設定の日)から当該終了又は解約の日までの期間が1年以上であるものの分配に係る配当所得の金額のうち、1965年4月1日以後最初に支払を受ける収益の分配金の額を同日から当該終了又は解約の日までの期間の年数に1を加算した数で除して計算した金額とする。この場合において、当該年数は、暦に従つて計算し、1年に満たない端数を生じたときは、これを1年とする。

5項 新令 第6条の3 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 法第12条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用 の規定は、個人が1965年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に取得し又は製作して事業の用に供した 改正法 及び 所得税法 及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(1965年法律第36号)による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に規定する工業用 機械等 の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し又は製作した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

6項 新令 第6条の5 《輸出事業用資産の割増償却 法第13条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は の規定は、個人の 施行日 以後の 事業所 得に係る収入金額で 新法 第13条の3第1項に規定する海外取引等によるものについて適用し、個人の同日前の事業所得に係る収入金額で 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第13条の3第1項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

7項 個人の1964年分の 事業所 得に係る 総収入金額 のうちに 旧法 第13条の3第3項の規定の 改正法 による改正により 施行日 以後 新法 第13条の3第1項に規定する海外取引に該当しないこととなつた取引による収入金額がある場合における 新令 第12条第5項において準用する新令第6条の5第5項第1号の規定の適用については、新令第12条第5項の規定により読み替えられた同号イ(1)中「海外取引による 収入金額の合計額 」とあるのは「総収入金額のうち、新法第13条の3第4項第3号又は第7号に掲げる取引࿸以下この号において「移行取引」という。)による収入金額を十二で除してこれに3を乗じて計算した金額と海外取引による収入金額との合計額」と、同号イ(2)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「収入金額で移行取引によるものを当該 被相続人 が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに1965年1月1日から同年3月31日までの期間のうち当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額と、当該収入金額で海外取引によるものとの合計額」と、同号ロ(1)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「総収入金額のうち、移行取引による収入金額を十二で除してこれに3を乗じて計算した金額と海外取引による収入金額との合計額」と、同号ロ(2)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「収入金額で移行取引によるものを当該被相続人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに1965年1月1日から同年3月31日までの期間のうち当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額と、当該収入金額で海外取引によるものとの合計額」とする。

8項 改正法 附則第8条の場合において、同条の 施行日 以後の収入金額につき 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる 新令 第13条 《 法第21条第2項第1号に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

9項 改正法 附則第8条の場合において、同条の 施行日 前の収入金額につき 旧法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる 旧令 第13条 《 法第21条第2項第1号に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

10項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号)附則第5条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第23条第6項 《6 法第35条第4項の規定により読み替え…》 て適用される同条第1項第1号の規定により読み替えられた法第31条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、30,010,000円次項前段の規定により計算した金額がある場合には、30,01 又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1964年法律第24号)附則第8条及び 第9条 《 削除…》 の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 及び 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の規定の適用を受ける個人については、 新令 第13条第1項 《法第21条第2項第1号に規定する政令で定…》 めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近に 中「第71条第1項の規定」とあるのは、「第71条第1項の規定( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号)附則第5条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第23条第6項 《6 法第35条第4項の規定により読み替え…》 て適用される同条第1項第1号の規定により読み替えられた法第31条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、30,010,000円次項前段の規定により計算した金額がある場合には、30,01 並びに 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1964年法律第24号)附則第8条及び 第9条 《 削除…》 の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 及び 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の規定を含む。)」として同項の規定を適用する。

11項 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1964年政令第73号)附則第8項に規定する個人の1965年分以後の年分における同項の規定の適用については、同項中「 新令 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する政令(1965年政令第95号)による改正後の 租税特別措置法施行令 」と、「技術海外取引」とあるのは「技術等海外取引」とする。

12項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余 財産 の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

13項 新令 第27条の7の規定は、法人が 施行日 以後に取得し又は製作して事業の用に供した 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用 機械等 の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し又は製作した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

14項 新令 第27条の9 《沖縄の特定地域において工業用機械等を取得…》 した場合の法人税額の特別控除 法第42条の9第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域 の規定は、法人の 施行日 以後の収入金額で 新法 第46条の2第1項 《法第86条の4第1項の規定の適用がある場…》 合における消費税法第37条の2第2項及び第5項これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。並びに同法第42条第1項及び第4項の規定の適用については、同法第37条の2第2項中「翌日」とあるのは「 に規定する海外取引等によるものについて適用し、法人の同日前の収入金額で 旧法 第46条の2第1項 《法第86条の4第1項の規定の適用がある場…》 合における消費税法第37条の2第2項及び第5項これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。並びに同法第42条第1項及び第4項の規定の適用については、同法第37条の2第2項中「翌日」とあるのは「 に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

15項 新令 第30条の3第2項の規定(中小企業投資育成株式会社に係る部分に限る。)は、中小企業投資育成株式会社の1965年3月31日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

16項 法人の 施行日 前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る 新法 第46条の2第1項 《法第86条の4第1項の規定の適用がある場…》 合における消費税法第37条の2第2項及び第5項これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。並びに同法第42条第1項及び第4項の規定の適用については、同法第37条の2第2項中「翌日」とあるのは「 に規定する基準年度の 総収入金額 のうちに 旧法 第46条の2第2項 《2 法第86条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第50条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法1957年法律第26号第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期 の規定の 改正法 による改正により同日以後新法第46条の2第1項に規定する海外取引に該当しないこととなつた取引による収入金額がある場合における 新令 第32条第5項において準用する新令第27条の9第6項第1号の規定の適用については、新令第32条第5項の規定により読み替えられた同号イ(1)中「基準年度の海外取引による 収入金額の合計額 」とあるのは「基準年度の総収入金額のうち、新法第46条の2第3項第3号又は第7号に掲げる取引࿸以下この号において「移行取引」という。)による収入金額を当該 適用年 度の月数で除してこれに当該適用年度開始の日から1965年3月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、海外取引による収入金額との合計額」と、同号イ(2)中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「収入金額で移行取引によるものを当該適用年度の月数で除してこれに当該合併の日から1965年3月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、当該収入金額で海外取引によるものとの合計額」と、同号ロからホまで中「海外取引による収入金額の合計額」とあるのは「総収入金額のうち、移行取引による収入金額を当該適用年度の月数で除してこれに当該適用年度開始の日から1965年3月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、海外取引による収入金額との合計額」とする。

17項 改正法 附則第14条の場合において、同条の 施行日 以後の収入金額につき 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる 新令 第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

18項 改正法 附則第14条の場合において、同条の 施行日 前の収入金額につき 旧法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる 旧令 第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

19項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号)附則第13条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第57条第6項又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1964年法律第24号)附則第19条から 第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基 までの規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 から第57条の二までの規定の適用を受ける法人については、 新令 第34条第1項 《法第58条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必 中「第59条第1項の規定」とあるのは、「第59条第1項の規定( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号)附則第13条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第57条第6項及び 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1964年法律第24号)附則第19条から 第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基 までの規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 から第57条の二までの規定を含む。)」として同項の規定を適用する。

20項 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1964年政令第73号)附則第15項に規定する法人の 施行日 以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「 新令 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する政令(1965年政令第95号)による改正後の 租税特別措置法施行令 」と、「技術海外取引」とあるのは「技術等海外取引」とする。

21項 新令 第39条の15 《適用対象金額の計算 法第66条の6第2…》 項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

22項 新令 第43条 《登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の…》 範囲等 法第82条第1項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する の規定は、 施行日 以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。

附 則(1965年4月30日政令第138号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月10日政令第198号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月23日政令第221号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第33条の2 《保険会社等の異常危険準備金 法第57条…》 の5第1項に規定する政令で定める保険は、第3項第1号から第9号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、貨物保険、運送保険及び賠償責任保険とする。 2 法第57 から 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の六まで及び次項の規定は、法人の1965年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第57条の3第1項第2号に規定する違約損失補償準備金勘定の金額を有する法人で、1959年9月29日における定款において、当該法人の解散前における業務の廃止若しくは上場商品の一部の上場廃止又は会員の脱退若しくは会員の行なう商品市場における一部の上場商品の売買取引業務の廃止があつた場合に違約損失補償準備金勘定の金額の全部又は一部に相当する金額を会員に交付する旨を定めていたものが、1965年4月1日を含む事業年度以後の各事業年度において、その有する同号に規定する違約損失補償準備金勘定の金額(1959年9月30日における違約損失補償準備金勘定の金額、当該法人の同日を含む事業年度が同日後に終了する事業年度である場合における当該事業年度開始の日から同年9月30日までの間に違約損失補償準備金勘定に繰り入れるため徴収した特別会費の額及び同日後新たに加入する会員について同日における違約損失補償準備金勘定の金額に対応するものとして定款の定めるところにより違約損失補償準備金勘定に繰り入れるため徴収した金額に係る部分の金額に限る。)の全部又は一部に相当する金額を定款の定めるところにより会員に交付した場合には、その交付した金額は、その交付した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

附 則(1965年7月23日政令第259号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第76号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過規定の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1966年分以後の所得税について適用し、1965年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (個人の減価償却に関する経過規定)

1項 新令 第6条の5第2項 《2 法第13条第1項に規定する試験研究と…》 して政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。 1 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究 2 新たな製品を製造するために行う の規定は、個人の1966年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の収入金額で 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1966年法律第35号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第13条の3第4項第4号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第13条の3第4項第4号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。

4条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

1項 個人の1966年分の所得税に係る 新令 第13条第2項 《2 法第21条第2項第2号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶以下この項において「類似船舶」という。につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項 の規定の適用については、同項中「第1号及び第5号から第7号まで」とあるのは、「第5号及び第6号並びに1966年4月1日以後の同項第1号及び第7号」とする。

2項 改正法 附則第6条第1項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第23条の2 《特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合…》 の長期譲渡所得の特別控除 法第35条の2第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の配偶者及び直系血族 2 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。で の規定の適用を受ける個人の1966年以後の各年に係る 新令 第13条第1項 《法第21条第2項第1号に規定する政令で定…》 めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近に 又は第2項の規定による 事業所 得の金額の計算については、改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第13条第3項 《3 法第21条第2項第3号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第1項の個人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費 の規定は、なおその効力を有する。

5条 (個人の鉱業所得の課税の特例に関する経過規定)

1項 1966年以後の各年において 改正法 附則第6条第1項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第23条の2 《特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合…》 の長期譲渡所得の特別控除 法第35条の2第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の配偶者及び直系血族 2 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。で の規定の適用を受ける個人に係る 新令 第14条 《探鉱準備金 法第22条第1項に規定する…》 政令で定める鉱物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6 及び 第15条 《新鉱床探鉱費の特別控除 法第23条第1…》 項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 2 法第23 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

6条 (個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)

1項 改正法 附則第6条第1項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第23条の2 《特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合…》 の長期譲渡所得の特別控除 法第35条の2第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の配偶者及び直系血族 2 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。で の規定の適用を受ける個人の同条第1項の規定による所得税の免除については、 旧令 第2章第4節の3の規定は、なおその効力を有する。

7条 (法人税の特例に関する経過規定の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余 財産 の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

8条 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)

1項 新令 第27条の2 《外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子…》 の課税の特例 法第42条の2第1項に規定する債券現先取引以下この項及び第9項において「債券現先取引」という。に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件同条第7項第2号に規定する特定 の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

9条 (法人の減価償却に関する経過規定)

1項 新令 第28条の3 《被災代替資産等の特別償却 法第43条の…》 2第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該法人が有する建物で法第43条の2第 の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の5第3項の規定は、 施行日 以後の収入金額で 新法 第46条の2第3項第4号 《3 法第86条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における第45条の4第3項及び前条第3項の規定の適用については、第45条の4第3項及び前条第3項中「経過した日」とあるのは、「経過した日法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期 に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で 旧法 第46条の2第3項第4号 《3 法第86条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における第45条の4第3項及び前条第3項の規定の適用については、第45条の4第3項及び前条第3項中「経過した日」とあるのは、「経過した日法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期 に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。

10条 (証券業を営む法人の価格変動準備金に関する経過規定)

1項 改正法 附則第10条第1項に規定する法人が 施行日 を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する同項の価格変動準備金勘定の金額のうち株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該価格変動準備金勘定の金額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 当該直前の事業年度終了の日における 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定する 有価証券 につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額

2号 前号の 有価証券 のうち株式につき 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号に定めるところにより計算した金額

2項 改正法 附則第10条第1項に規定する法人の 施行日 を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する前項の金額に相当する価格変動準備金勘定の金額(以下この条において「 株式価格変動準備金勘定の金額 」という。)のうち、当該金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(その金額が当該各事業年度終了の日における当該 株式価格変動準備金勘定の金額 その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「 株式価格変動準備金残額 」という。)をこえる場合には、当該 株式価格変動準備金残額 )に相当する金額は、その施行日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 前項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 証券取引法(1948年法律第25号)第2条第8項に規定する証券業を廃止した場合当該廃止の日における 株式価格変動準備金残額

2号 解散した場合当該解散の日における 株式価格変動準備金残額 合併により解散した場合において 合併法人 に引き継がれたものを除く。

3号 前項及び前2号の場合以外の場合において 株式価格変動準備金残額 を取りくずした場合その取りくずした日における当該株式価格変動準備金残額のうちその取りくずした金額に相当する金額

4項 改正法 附則第10条第1項に規定する法人が 施行日 において存する 新法 第56条の3第1項に規定する法人の 合併法人 である場合において、その合併により被合併法人の 株式価格変動準備金残額 を引き継いだときは、第2項の規定の適用については、同項中「「 株式価格変動準備金勘定の金額 」という。」とあるのは、「「株式価格変動準備金勘定の金額」といい、その被合併法人に係る株式価格変動準備金勘定の金額を含む。以下この項において同じ。」とする。

5項 新法 第56条の3第1項に規定する法人の 施行日 を含む事業年度の所得の金額の計算に関し 新令 第31条第5項の規定を適用する場合には、同項中「繰入額のうち所得の金額の計算上損金の額に算入されている金額」とあるのは、「繰入額で所得の金額の計算上損金の額に算入されている金額のうち 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1966年政令第77号)附則第10条第1項の規定により計算した金額以外の金額」とする。

11条 (法人のその他の準備金に関する経過規定)

1項 新令 第32条の2第3項 《3 法第55条第2項第2号に規定する政令…》 で定める法人は、現に行つている事業が次に掲げる事業のいずれかに限られていることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。 1 法第55条第2項第1号の資源開発事業法人同項第2号に規定す の規定は、 施行日 以後の同項に規定する商工 組合 の指定について適用し、同日前の当該商工組合の指定については、なお従前の例による。

2項 旧令 第32条の2第3項 《3 法第55条第2項第2号に規定する政令…》 で定める法人は、現に行つている事業が次に掲げる事業のいずれかに限られていることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。 1 法第55条第2項第1号の資源開発事業法人同項第2号に規定す の規定により指定された商工 組合 は、 施行日 以後においては 新令 第32条の2第3項 《3 法第55条第2項第2号に規定する政令…》 で定める法人は、現に行つている事業が次に掲げる事業のいずれかに限られていることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。 1 法第55条第2項第1号の資源開発事業法人同項第2号に規定す に規定するその他の特定商工組合として指定されたものとみなす。

3項 新令 第33条の4 《関西国際空港用地整備準備金 法第57条…》 の7第1項第1号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社次項及び第5項において「指定会社」という。の2012年7月1日を含む事業年度開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とす の規定は、法人の1966年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

12条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

1項 新令 第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安株式売買損失準備金勘定に係る部分を除く。)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第12条第1項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第58条の4の規定の適用を受ける法人の 施行日 以後に終了する事業年度に係る 新令 第34条第1項 《法第58条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必 又は第2項の規定による所得の金額の計算については、 旧令 第34条第4項 《4 法第58条第1項に規定する法人の前適…》 用年度当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で同項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む事業年度以下この項にお の規定による。

3項 改正法 附則第11条の規定を適用する場合において、法人の 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日が1966年5月1日以後であり、かつ、当該法人の当該事業年度の直前の事業年度において 新法 第58条第2項 《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》 国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい に規定する収入金額があるときは、当該直前の事業年度の所得に対する法人税の計算上、施行日以後の当該収入金額について同条の規定を適用するものとする。この場合において、同条の規定の適用を受ける当該直前の事業年度の施行日以後の期間に係る当該収入金額については、 旧法 第54条 《 削除…》 の規定は、適用しない。

13条 (法人の鉱業所得の課税の特例に関する経過規定)

1項 改正法 附則第12条第1項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第58条の4の規定の適用を受ける法人の 施行日 以後に終了する事業年度に係る 新令 第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安 の二及び第34条の3の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

14条 (法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)

1項 改正法 附則第12条第1項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第58条の4の規定の適用を受ける法人の同条第1項の規定による法人税の免除については、 旧令 第3章第3節の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税につき旧令第34条の8の規定の適用を受ける法人については、同条中「法人税法第66条第1項又は第2項」とあるのは、「法人税法第66条第1項から第3項まで」とする。

15条 (協同組合の課税の特例に関する経過規定)

1項 新令 第35条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 法第59条第1項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものと 及び 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域 の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度の法人税については、なお従前の例による。

16条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納期限の特例に関する経過規定)

1項 新令 第39条の16第11項の規定は、1966年1月1日以後に同項に規定する 受贈者 につき 新法 第70条の4第9項 《9 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で の規定に該当する 事実 が生じた場合について適用する。

附 則(1966年3月31日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第87号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年4月14日政令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条第1項 《法第3条の2に規定する政令で定める要件は…》 、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定 及び第2項並びに 第4条第1項 《法第8条の3第1項に規定する政令で定める…》 支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務 及び第2項の規定は、1966年4月1日から適用する。

附 則(1966年6月2日政令第176号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月1日政令第228号) 抄

1項 この政令は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。

附 則(1966年8月18日政令第290号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年11月14日政令第365号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年3月20日政令第39号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第33条の5 《中部国際空港整備準備金 法第57条の7…》 の2第1項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法第59条の3第1項並びに第66条の13第1項、第5項から第11項まで及び第15項の規定を適用しないで計算した場合における法第57条の の規定は、法人の1966年12月31日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1967年3月31日政令第53号)

1項 この政令は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1967年5月31日政令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過規定の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1967年分以後の所得税について適用し、1966年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (配当所得に関する経過規定)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1967年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第2項に規定する配当所得の金額のうち1967年6月30日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券投資信託の収益の 計算期間 が1年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で1967年7月1日以後に支払期が到来するものの金額のうち同日以後最初に支払を受ける金額につき、当該計算期間の初日から同年6月30日までの期間の月数を乗じ、これを当該計算期間の月数で除して計算した金額とする。

2項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3項 新令 第5条の2第1項 《法第9条の7第1項に規定する政令で定める…》 株式は、店頭売買登録銘柄株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公 及び第2項の規定は、1967年6月1日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する配当所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該配当所得については、なお従前の例による。

4条 (個人の減価償却に関する経過規定)

1項 改正法 附則第6条第2項の規定により改正法による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究 機械等 の償却費の額の計算については、改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第6条の2 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第11条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。の取得価額所得税 の規定は、なおその効力を有する。

2項 新令 第8条第1項第5号 《法第15条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 の規定は、個人が 施行日 以後に取得し、又は建設して業務の用に供した同号に規定する家屋について適用する。

5条 (外国技術使用料課税に関する経過規定)

1項 改正法 附則第9条の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の規定の適用を受ける同条第1項に規定する者の同項の規定による税率の軽減については、 旧令 第19条 《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》 法第28条の4第1項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取 の規定は、なおその効力を有する。

6条 (法人税の特例に関する経過規定の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余 財産 の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

7条 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)

1項 新令 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の二及び 第27条の3 《支払調書等の提出の特例 法第42条の2…》 の2第3項の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の名称及び法人番号、その所在地、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

8条 (法人の税額控除に関する経過規定)

1項 新令 第27条の7第1項第1号に掲げる費用のうちに、 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 の規定による償却範囲額に係る同項に規定する開発研究 機械等 の償却費の額が含まれている場合には、当該開発研究機械等の償却費の額は、ないものとする。

9条 (法人の減価償却に関する経過規定)

1項 新令 第28条の6第1項第5号 《法第44条の3第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上のものとする。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得し又は建設して事業の用に供した同号に規定する家屋について適用する。

2項 改正法 附則第14条第4項の規定により 旧法 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究 機械等 の償却範囲額の計算については、 旧令 第28条の2 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。

3項 法人の有する減価償却資産で、 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第106号)附則第3条第3項の規定により改正前の 法人税法施行令 1965年政令第97号第58条 《減価償却資産の償却限度額 内国法人の有…》 する減価償却資産各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。の各事業年 又は 第60条 《通常の使用時間を超えて使用される機械及び…》 装置の償却限度額の特例 内国法人が、その有する機械及び装置そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。の使用時間がその内国法人の営む事業の通常の経済事情同令附則第6条を含む。)の規定の例によることとされる同令第58条第3項に規定する償却不足額(以下この項において「 旧償却不足額 」という。)があるものにつき、 改正法 による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は 新法 第49条第2項 《2 法第90条の5第1項の承認を受けよう…》 とする石油化学製品同項に規定する石油化学製品をいう。以下この条において同じ。の製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及 の規定を適用する場合には、次の各号に定めるところによる。

1号 新法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで及び新法第49条第2項に規定する普通償却限度額は、当該普通償却限度額から 旧償却不足額 に相当する金額を控除した金額とする。

2号 新法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで及び新法第49条第2項に規定する合計額は、当該合計額に 旧償却不足額 に相当する金額を加算した金額とする。

10条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

1項 新令 第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

12条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に関する経過規定)

1項 前条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第4項の規定は、1967年7月1日以後に支払うべき同項に規定する証券投資信託の収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該証券投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。

附 則(1967年6月30日政令第162号) 抄

1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1967年8月14日政令第254号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第12条までの規定は、法附則第6条、法附則第13条から 第15条 《新鉱床探鉱費の特別控除 法第23条第1…》 項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 2 法第23 まで、法附則第21条及び法附則第27条の規定の施行の日(1967年8月16日)から施行する。

附 則(1967年8月31日政令第272号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第20条第8項、 第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基 の二、 第23条 《居住用財産の譲渡所得の特別控除 第20…》 条の3第2項の規定は、法第35条第2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 2 法第35条第2項第1号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる第39条の2第9項 《9 前条第22項の規定は、代替資産が法第…》 65条第3項において準用する法第64条第3項同条第10項において準用する場合を含む。の規定により代替資産とみなされた資産であり、かつ、当該代替資産が減価償却資産である場合における法第65条第12項にお 及び 第39条の5 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 前条第1項の規定は、法第65条の4第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算につい の改正規定は、 土地収用法 の一部を改正する法律(1967年法律第74号)の施行の日から施行する。

2項 改正後の第20条第8項及び 第22条の2 《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条の2第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換処分等により譲渡した資産のうち、当該交換処分等により取得した資産以下第22条の六までにおいて「交換取得資産」という。の価額 の規定は、 土地収用法 の一部を改正する法律の施行の日(以下「 収用法 施行日 」という。)以後に行なわれた 租税特別措置法 以下「」という。第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 又は 第33条の2 《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場 の規定に該当する資産の譲渡( 第31条第3項 《3 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所 の規定により 収用等 による譲渡があつたものとみなされる行為その他法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次項までにおいて同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の規定は、 収用法施行日 以後に譲渡した資産で 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 又は 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定の適用を受けたものに係る法第34条第1項に規定する 代替資産 等について適用し、同日前に譲渡した資産で法第31条又は 第32条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の規定の適用を受けたものに係る当該代替資産等については、なお従前の例による。

4項 改正後の 第39条の2第9項 《9 前条第22項の規定は、代替資産が法第…》 65条第3項において準用する法第64条第3項同条第10項において準用する場合を含む。の規定により代替資産とみなされた資産であり、かつ、当該代替資産が減価償却資産である場合における法第65条第12項にお 及び 第39条の5 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 前条第1項の規定は、法第65条の4第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算につい の規定は、 収用法施行日 以後に行なわれた 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 又は 第65条の3 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の所得の特別控除 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場 の規定に該当する資産の譲渡(法第64条第2項の規定により 収用等 による譲渡があつたものとみなされる行為その他法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 改正後の 第40条第1号 《第40条 削除…》 日本学術振興会に係る部分に限る。)の規定は、日本学術振興会法(1967年法律第123号)による日本学術振興会の設立の日以後当該日本学術振興会に対して 贈与 をする 第70条の2第1項 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 に規定する 財産 について適用する。

附 則(1968年1月22日政令第4号) 抄

1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1968年1月27日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1968年4月20日政令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過規定の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1968年分以後の所得税について適用し、1967年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (個人の税額控除に関する経過規定)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1968年法律第23号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第2項に規定する政令で定める設備は、附則別表の上欄に掲げる業種に属する事業を営む者の同表の当該下欄に掲げる機械その他の設備のうち、個人が附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされるこの政令による改正前の 企業合理化促進法 施行令第7条第1項第1号の計画書を提出する日まで引き続き2年以上当該個人(当該個人が相続人又は包括受遺者である場合には、その 被相続人 又は包括遺贈者を含む。)の事業の用に供している機械その他の設備(法令の規定に基づく行政機関の認可を受け、又は命令、勧告若しくは指示により事業の用に供していないものを含む。)とする。

2項 改正法 附則第4条第2項の規定により改正法による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定の例によるものとされる前項に規定する機械その他の設備の同条第1項に規定する廃棄をした場合については、改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第5条の3第2項 《2 法第10条第4項の規定による控除をす…》 べき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配 中「特定設備」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1968年政令第97号)附則第3条第1項に規定する機械その他の設備」として、同条第2項、第4項及び第5項の規定の例によるものとする。

4条 (個人の減価償却に関する経過規定)

1項 特定繊維工業構造改善臨時措置法第2条第3項に規定する特定織布業商工 組合 が、同法第16条第1項の特定織布業構造改善事業を実施するため、同項の特定織布業構造改善事業計画を作成し、1968年4月1日前に、同項の承認(同法第17条第1項の承認を含む。)を受けた場合において、当該特定織布業構造改善計画が 新令 第6条の4第3項 《3 法第12条の2第2項に規定する政令で…》 定める規模のものは、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。にあつては一台又は一基の取得価額が310,000円以上のものとし、ソフトウエアにあつては1のソフトウエアの取得価額が310 各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、当該特定織布業商工組合の組合員の営む同項の指定事業に係る中小企業近代化促進法(1963年法律第64号)第3条第1項の規定に基づく中小企業近代化基本計画に適合していることについて、通商産業大臣の認定を受けたときは、当該認定を新令第6条の4第1項の承認とみなして、 改正法 による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二及び新令第6条の4の規定を適用する。

2項 新令 第6条の5第4項の規定は、1968年4月1日以後の収入金額で 新法 第13条の3第4項第4号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で 旧法 第13条の3第4項第4号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。

6条 (公益法人に対する寄附財産の非課税手続に関する経過規定)

1項 新令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 の規定は、個人が1968年4月1日以後にする 財産 贈与 又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。

7条 (法人の税額控除に関する経過規定)

1項 改正法 附則第11条第2項に規定する政令で定める設備は、附則別表の上欄に掲げる業種に属する事業を営む者の同表の当該下欄に掲げる機械その他の設備のうち、法人が附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされるこの政令による改正前の 企業合理化促進法 施行令第7条第1項第1号の計画書を提出する日まで引き続き2年以上当該法人(当該法人が 合併法人 である場合には、当該合併に係る被合併法人を含む。)の事業の用に供している機械その他の設備(法令の規定に基づく行政機関の認可を受け、又は命令、勧告若しくは指示により事業の用に供していないものを含む。)とする。

2項 改正法 附則第11条第2項の規定により 旧法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には の規定の例によるものとされる前項に規定する機械その他の設備の同条第1項に規定する廃棄をした場合については、 旧令 第27条の5第2項中「特定設備」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1968年政令第97号)附則第7条第1項に規定する機械その他の設備」として、同条第2項及び第4項の規定の例によるものとする。

3項 1968年4月1日前に 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定する 特定合併 以下この項において「 旧特定合併 」という。)を行なつた法人で、同日以後に 新法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定する特定合併を行なつたもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額は、同日前に行なわれた当該 旧特定合併 を同項に規定する政令で定める特定合併とみなして、 新令 第27条の6第3項 《3 法第42条の6第1項第5号に規定する…》 政令で定める海上運送業は、内航海運業法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる事業とし、法第42条の6第1項第5号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上の船舶とし、同号に規定する政令で定める から第5項までの規定の例により計算した金額とする。

8条 (法人の減価償却に関する経過規定)

1項 特定繊維工業構造改善臨時措置法第2条第3項に規定する特定織布業商工 組合 が、同法第16条第1項の特定織布業構造改善事業を実施するため、同項の特定織布業構造改善事業計画を作成し、1968年4月1日前に、同項の承認(同法第17条第1項の承認を含む。)を受けた場合において、当該特定織布業構造改善計画が 新令 第28条の3第3項各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、当該特定織布業商工組合の組合員の営む同項の指定事業に係る中小企業近代化促進法第3条第1項の規定に基づく中小企業近代化基本計画に適合していることについて、通商産業大臣の認定を受けたときは、当該認定を新令第28条の3第1項の承認とみなして、 新法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二及び新令第28条の3の規定を適用する。

2項 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第109号)附則第9条第3項の規定は、法人が、 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第106号)附則第3条第3項の規定により改正前の 法人税法施行令 1965年政令第97号第58条 《減価償却資産の償却限度額 内国法人の有…》 する減価償却資産各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。の各事業年 又は 第60条 《通常の使用時間を超えて使用される機械及び…》 装置の償却限度額の特例 内国法人が、その有する機械及び装置そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。の使用時間がその内国法人の営む事業の通常の経済事情同令附則第6条を含む。)の規定の例によることとされる同令第58条第3項に規定する償却不足額がある減価償却資産につき、 新法 第45条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する法人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第9条第3項中「 第46条 《海軍販売所等における免税物品の購入方法等…》 法第86条の2第1項に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合 」とあるのは、「 第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令 の二」と読み替えるものとする。

3項 新令 第28条の5第5項の規定は、1968年4月1日以後の収入金額で 新法 第46条の2第3項第4号 《3 法第86条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における第45条の4第3項及び前条第3項の規定の適用については、第45条の4第3項及び前条第3項中「経過した日」とあるのは、「経過した日法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期 に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で 旧法 第46条の2第3項第4号 《3 法第86条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における第45条の4第3項及び前条第3項の規定の適用については、第45条の4第3項及び前条第3項中「経過した日」とあるのは、「経過した日法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期 に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。

9条 (株式売買損失準備金に関する経過規定)

1項 新令 第32条の9の規定は、法人の1968年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

10条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

1項 新令 第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安 の規定は、法人の1968年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

11条 (法人の収用換地等の場合の所得の特別控除に関する経過規定)

1項 新令 第39条の5 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 前条第1項の規定は、法第65条の4第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算につい の規定は、法人の1968年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

12条 (被合併法人から引き継いだ欠損金額に係る合併法人の所得計算の特例に関する経過規定)

1項 新令 第39条の8 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 法第65条の10第1項に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とする。 2 法第65条の10第1項第2号に規定する政令で定める区域は、1991年 の規定は、 第66条の3第1項 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ に規定する法人が、1968年4月1日以後にした合併により引き継いだ同項に規定する欠損金額について適用し、同日前にした合併により引き継いだ当該欠損金額については、なお従前の例による。

附 則(1968年7月15日政令第243号)

1項 この政令は、1968年7月25日から施行する。

附 則(1969年4月8日政令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の四及び 第28条の3 《被災代替資産等の特別償却 法第43条の…》 2第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該法人が有する建物で法第43条の2第 の改正規定(第6条の4第9項及び第28条の3第9項の改正規定中卸売業に係る部分を除く。並びに 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の改正規定は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(1969年法律第36号)の施行の日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1969年分以後の所得税について適用し、1968年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等に関する経過措置)

1項 新令 第4条第1項 《法第8条の3第1項に規定する政令で定める…》 支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務 の規定は、同項に規定する 金融機関 が1969年6月1日以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第6条の2 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第11条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。の取得価額所得税 の規定は、個人が1969年4月1日以後に取得し又は製作し若しくは建築して事業の用に供した 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1969年法律第15号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する工業用 機械等 の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し又は製作し若しくは建築した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第7条第2項 《2 法第14条第2項に規定する政令で定め…》 る要件は、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。 1 都市再生特別措置法2002年法律第22号第20条第1項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域次号において「事業区域」という 及び第3項の規定は、1969年4月1日以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。

3項 新令 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の規定は、個人が1969年4月1日以後に取得し又は建設した建物又は構築物について適用し、個人が同日前に取得し又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。

5条 (個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第7条第2項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第33条の3 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行され の規定の適用については、改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第22条の3 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条の3第1項に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。のうち、当該換地処分により取得した土地等土地区 の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第8条第1項第1号の規定により 旧法 第38条の13の規定がなお効力を有するものとして同条の規定の適用を受ける場合には、 都市計画 法の施行の日以後においては、 旧令 第25条の10第2項 《2 金融商品取引業者等の営業所の長は、第…》 25条の9の2第9項の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 中「 施行地区 」とあるのは、「開発区域又は施行地区」とする。

3項 改正法 附則第8条第1項第2号の規定により 新法 第34条の2第2項第5号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の規定の適用を受ける場合には、 都市計画 法の施行の日の前日までの間は、 新令 第22条の7第4項 《4 法第34条第2項第4号に規定する政令…》 で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令2003年政令第486号第6条第3号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法1951年法律第285号第2条第2項に規定する公立博物館又は同法第31条第 中「開発区域」とあるのは、「 施行地区 」とする。

4項 都市計画 法の施行の日の前日までに取得をした資産につき 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合には、 新令 第25条第7項第2号 《7 法第37条第1項の表の第2号の上欄の…》 ニに規定する政令で定める区域は、都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計 中「同法第8条第1項第1号の用途地域に関する都市計画の定められた地域」とあるのは「 建築基準法 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお の規定により同項の用途地域として指定された地域」と、「同号」とあるのは「同項」とする。

6条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除に関する証明書等 住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号 から 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の四までの規定は、この政令の施行の日以後に締結する 新法 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

7条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1969年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

8条 (配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等に関する経過措置)

1項 新令 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の二及び 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の三並びに 第35条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 法第59条第1項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものと の規定は、1969年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。この場合において、同年12月31日を含む事業年度までの各事業年度については、これらの規定中「 第65条の2 《収用換地等の場合の所得の特別控除 法人…》 の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地 から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の四まで」とあるのは、「法第65条の2から第65条の四まで、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1969年法律第15号)附則第14条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第64条の2第4項 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資以下この項において「適格合併等」という。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法同法第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の二若しくは第65条の三」とする。

9条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の規定は、1969年4月1日以後に同項に規定する法人に該当することとなる法人について適用する。

2項 新令 第28条の2 《 削除…》 の規定は、法人が1969年4月1日以後に取得し又は製作し若しくは建築して事業の用に供した 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用 機械等 の償却限度額の計算について適用し、法人が同日前に取得し又は製作し若しくは建築した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の4 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 法第44条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資 の規定は、法人の1969年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の6 《共同利用施設の特別償却 法第44条の3…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上の の規定は、法人が1969年4月1日以後に取得し又は建設した建物又は構築物について適用し、法人が同日前に取得し又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。

10条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第12条第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第55条第3項 《3 第1項に規定する内国法人の各事業年度…》 終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに の規定の適用については、 旧令 第32条の2第4項 《4 法第55条第2項第3号に規定する政令…》 で定める行為は、資源同項第1号に規定する資源をいう。次項第1号ロ及び第7項において同じ。の埋蔵の有無及び範囲並びにその商業的採取の可能性の調査これに付随して行われる行為を含む。とする。 の規定は、なおその効力を有する。

2項 新令 第33条の4 《関西国際空港用地整備準備金 法第57条…》 の7第1項第1号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社次項及び第5項において「指定会社」という。の2012年7月1日を含む事業年度開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とす の規定は、法人の1969年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

11条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第14条第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三までの規定の適用を受ける法人の資産の譲渡に係る法人税については、 旧令 第39条の2 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 前条第2項第1号及び第2号並びに第3項の規定は、法第65条第1項第1号に規定する政令で定める資産について準用する。 2 法第65条第1項第6号に規定する政令で定める資産は、マンションの建替え から 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の五までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、1969年4月1日から同年12月31日までの間にする資産の譲渡に係る法人税につき旧令第39条の5の規定の適用を受ける法人については、同条第3項中「 収用換地等 により譲渡した資産」とあるのは、「収用換地等により譲渡した資産(換地処分により 土地等 を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1969年政令第86号)附則第11条第3項の規定により当該取得した土地等の価額に対応する部分とされる部分を除く。)」とする。

2項 改正法 附則第14条第3項の表の下欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、換地処分により取得した 土地等 新法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の価額が当該土地等の価額と当該土地等とともに取得した清算金の額との合計額のうちに占める割合(次項において「 取得資産割合 」という。)を、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額に乗じて計算した金額とする。

3項 改正法 附則第14条第3項の表の下欄に規定する政令で定める部分は、当該譲渡した 土地等 のうち、 取得資産 割合を当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

4項 改正法 附則第14条第4項の規定により 新法 第65条の4 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお の規定の適用を受ける場合には、 都市計画 法の施行の日の前日までの間は、 新令 第39条の5第5項 《5 法第65条の4第1項第3号に規定する…》 政令で定める一団の宅地の造成に関する事業は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土 中「開発区域」とあるのは、「 施行地区 」とする。

5項 改正法 附則第14条第7項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第65条の4 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の六までの規定の適用については、 旧令 第39条の6 《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》 場合の所得の特別控除 第39条の4第1項の規定は、法第65条の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 2 法第65条の5第1項第1号に規定する政令で定める場合は、農 の規定は、なおその効力を有する。

6項 都市計画 法の施行の日の前日までに取得をした資産につき 新法 第65条の6第3項の規定を適用する場合には、 新令 第39条の6第3項第2号 《3 法第65条の5第1項の規定の適用を受…》 けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。 中「同法第8条第1項第1号の用途地域に関する都市計画の定められた地域」とあるのは「 建築基準法 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお の規定により同項の用途地域として指定された地域」と、「同号」とあるのは「同項」とする。

12条 (法人税のその他の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の10 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する政令で定める交換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第66条第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算 の規定は、同条第1項に規定する基準割引歩合が100円につき1日当たりで定められる利率から年利率に改められる日以後に同項に規定する納期限が到来する法人税に係る同条第2項の利子税について適用し、同日前に当該納期限が到来する法人税に係る当該利子税については、 旧令 第39条の10 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する政令で定める交換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第66条第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算 の規定は、なおその効力を有する。

2項 新令 第39条の16 《実質支配関係の判定 法第66条の6第2…》 項第5号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人以下この項において「居住者等」という。と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合当該外国法人の行う事業から生ずる利益の の規定は、法人の1969年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

13条 (登録免許税に関する経過措置)

1項 新令 第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 の規定は、1969年4月1日以後に個人が取得する住宅の用に供する家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附 則(1969年8月26日政令第233号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 租税特別措置法施行令 第25条第7項 《7 法第37条第1項の表の第2号の上欄の…》 ニに規定する政令で定める区域は、都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計 及び 第39条の6第3項 《3 法第65条の5第1項の規定の適用を受…》 けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。 の改正規定は、 農業振興地域の整備に関する法律 の施行の日から施行する。

2項 都市再開発法 附則第4条第2項の規定によりなお効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(1961年法律第110号)第2条第2号に規定する防災建築物については、改正後の 第8条第1項第4号 《法第15条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2第28条の6第4号 《共同利用施設の特別償却 第28条の6 法…》 第44条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,0 又は第41条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1970年4月1日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月30日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1970年分以後の所得税について適用し、1969年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (利子所得に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1970年法律第38号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定の例によるものとされる同項に規定する利子所得については、改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定は、なおその効力を有する。

2項 新令 第3条の5第1項の規定は、同項に規定する 金融機関 が1970年7月1日以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

4条 (配当所得に関する経過措置)

1項 改正法 附則第4条第2項の規定により 旧法 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の二及び 第8条の3 《国外で発行された投資信託等の収益の分配に…》 係る配当所得の分離課税等 居住者が、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この の規定の例によるものとされる同項に規定する配当所得については、 旧令 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 及び 第5条の2 《相続財産に係る株式をその発行した非上場会…》 社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 法第9条の7第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、 の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第4条第2項に規定する配当所得の金額のうち1970年4月30日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券投資信託の収益の 計算期間 が1年以上であり、かつ、当該計算期間の初日が同月30日以前であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で1971年1月1日以後に支払期が到来するものの金額につき、当該初日から1970年4月30日までの期間の月数を乗じ、これを当該計算期間の月数で除して計算した金額とする。

3項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

4項 新令 第5条の2 《相続財産に係る株式をその発行した非上場会…》 社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 法第9条の7第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、 の規定は、1970年5月1日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき同条に規定する配当所得について適用する。

5条 (個人の税額控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第5条第2項の規定により 旧法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定の例によるものとされる同条第1項に規定する 特定の設備 の廃棄をした場合については、 旧令 第5条の3第6項 《6 法第10条第8項第1号イ2に規定する…》 政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの当該役務の開発を目的として、第1号イの方法によつて情報を収集し 中「 第10条の2第1項 《削除…》 」とあるのは、「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1970年法律第38号)による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第1項 《削除…》 」として、同条の規定の例による。

6条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第6条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から の規定の適用を受ける漁船に係る償却費の額の計算については、 旧令 第6条の3第3項 《3 法第12条第1項に規定する区域の振興…》 に資するものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人 当該個人の沖縄振興特別 から第5項までの規定は、なおその効力を有する。

2項 新令 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の規定は、個人が 施行日 以後に取得し、又は建設した建物又は構築物について適用し、個人が同日前に取得し、又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。

7条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第20条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1 の規定の適用については、 旧令 第12条の2の規定は、なおその効力を有する。

8条 (開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

1項 旧法 第24条第1項 《削除…》 に規定する開墾、埋立て又は干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地で次に掲げるものにおける米の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。

1号 1969年以前の年産の米の栽培のため耕作の用に供した土地

2号 当該開墾、埋立て又は干拓が 土地改良法 1949年法律第195号第2条第2項 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 に規定する土地改良事業として行なわれる場合において1970年12月31日以前に耕作の用に供することができることとなつた田(当該土地改良事業の施行に係る地域内において造成される田の大部分が同日以前に耕作の用に供することができることとなつたものとして農林大臣が指定した事業に係るものにあつては、同日後に耕作の用に供することができることとなつたものを含む。

9条 (公益法人に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の規定は、個人が 施行日 以後にする 財産 贈与 又は遺贈に係る所得税について適用する。

10条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1970年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (法人の税額控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第12条第1項の規定により 旧法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には の規定の例によるものとされる同条第1項に規定する 特定の設備 の廃棄をした場合については、 旧令 第27条の5 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第12条第3項の規定により 旧法 第42条の5 《 削除…》 の規定の例によるものとされる同条第1項に規定する政令で定める 特定合併 を行なつた場合については、 旧令 第27条の6第2項 《2 法第42条の6第1項第3号に規定する…》 政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究新たな 中「前条第1項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1970年政令第107号)による改正前の 租税特別措置法施行令 第27条の5第1項 《削除…》 」と、「 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1970年法律第38号)による改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 旧法 」という。第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 」と、同条第3項中「法第42条の3第1項」とあるのは「旧法第42条の3第1項」として、同条の規定の例によるものとする。

12条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第8項後段の規定は、 施行日 以後に 改正法 による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第9号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は製作若しくは建設に係る同号の設備について適用する。

2項 新令 第28条の2第1項 《削除…》 の規定は、法人が 施行日 以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用 機械等 について適用する。

3項 改正法 附則第13条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 の規定の適用を受ける漁船の償却限度額の計算については、 旧令 第28条の4第3項から第5項までの規定は、なおその効力を有する。

4項 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第109号)附則第9条第3項の規定は、法人が、 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第106号)附則第3条第3項の規定により改正前の 法人税法施行令 1965年政令第97号第58条 《減価償却資産の償却限度額 内国法人の有…》 する減価償却資産各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。の各事業年 又は 第60条 《通常の使用時間を超えて使用される機械及び…》 装置の償却限度額の特例 内国法人が、その有する機械及び装置そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。の使用時間がその内国法人の営む事業の通常の経済事情同令附則第6条を含む。)の規定の例によることとされる同令第58条第3項に規定する償却不足額がある減価償却資産につき、 新法 第46条の3 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例の届出があつた場合の中間申告に関する特例 消費税法第37条第1項又は第5項の規定による届出書法第86条の5第10項又は第12項の規定によるものに限る。を提出した法第86条の5第1項に規定する被災 の規定の適用を受ける場合について準用する。

5項 新令 第28条の7 《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》 法第44条の4第1項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 2 法第44条の4 の規定は、法人が 施行日 以後に取得し、又は建設した建物又は構築物について適用し、法人が同日前に取得し、又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。

13条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第14条第2項に規定する場合において、同条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第56条第5項 《5 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1…》 月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。以下この項において「 旧規定 」という。又は 新法 第55条第5項 《5 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当 若しくは 第56条第5項 《5 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1…》 月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 の規定により益金の額に算入する金額の計算については、次に定めるところによる。

1号 法人が 旧法 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する 特定法人 株式等 の一部を有しないこととなつた場合における 旧規定 第1号又は 新法 第55条第5項第1号 《5 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当 若しくは 第56条第5項第1号 《5 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1…》 月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 の規定により益金の額に算入する金額は、旧法第56条第1項の海外投資損失準備金(以下この項において「 旧海外投資損失準備金 」という。)の金額を新法第55条第1項の海外投資損失準備金(以下この項において「 新海外投資損失準備金 」という。)の金額とみなして、 新令 第32条の2第10項第1号 《10 法第55条第4項第5号に規定する政…》 令で定める金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に同号の資本の払戻しに係る法人税法施行令第119条の9第1項に規定する払戻等割合を乗じて計算した金額とする。新令第32条の3第11項において準用する場合を含む。又は新法第55条第5項第1号の規定を適用して計算した場合に、そのみなされた 旧海外投資損失準備金 又は 新海外投資損失準備金 若しくは石油開発投資損失準備金につきそれぞれ益金の額に算入することとなる金額に相当する金額とする。

2号 法人が前号に規定する 株式等 についてその帳簿価額を減額した場合における 旧規定 第4号又は 新法 第55条第5項第4号 《5 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当 若しくは 第56条第5項第3号 《5 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1…》 月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 の規定により益金の額に算入する金額は、 旧海外投資損失準備金 の金額を 新海外投資損失準備金 の金額とみなして、 新令 第32条の2第10項第2号 《10 法第55条第4項第5号に規定する政…》 令で定める金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に同号の資本の払戻しに係る法人税法施行令第119条の9第1項に規定する払戻等割合を乗じて計算した金額とする。新令第32条の3第11項において準用する場合を含む。又は新法第55条第5項第4号の規定を適用して計算した場合に、そのみなされた旧海外投資損失準備金又は新海外投資損失準備金若しくは石油開発投資損失準備金につきそれぞれ益金の額に算入することとなる金額に相当する金額とする。

2項 改正法 附則第14条第4項の規定により 旧法 第56条の3の規定の例によるものとされる同項に規定する特定織布業商工 組合 の積み立てた特定織布業構造改善準備金の金額の益金の額への算入については、 旧令 第32条の5の規定は、なおその効力を有する。

3項 新令 第32条の7第2項後段の規定は、 施行日 以後に 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第9号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額( 改正法 附則第14条第5項に規定する発電設備支出金額をいう。)について適用する。

4項 改正法 附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第56条の6の規定の適用については、 旧令 第32条の8の規定は、なおその効力を有する。

5項 新令 第33条の4 《関西国際空港用地整備準備金 法第57条…》 の7第1項第1号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社次項及び第5項において「指定会社」という。の2012年7月1日を含む事業年度開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とす の規定は、法人の1970年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

14条 (現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第17条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第66条の4 《国外関連者との取引に係る課税の特例 法…》 人が、1986年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資 の規定の適用については、 旧令 第39条の9 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。

15条 (法人税率の特例の適用を受ける医療法人の要件等に関する経過措置)

1項 新令 第39条の15 《適用対象金額の計算 法第66条の6第2…》 項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに の規定は、法人が 施行日 以後に 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 に規定する承認を受ける場合について適用し、法人が同日前に同項に規定する承認を受けた場合については、なお従前の例による。

16条 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の16 《実質支配関係の判定 法第66条の6第2…》 項第5号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人以下この項において「居住者等」という。と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合当該外国法人の行う事業から生ずる利益の の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

17条 (登録免許税に関する経過措置)

1項 新令 第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 の規定は、 施行日 以後に受ける住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

19条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第9条第6項の規定は、法人の1970年4月1日以後に開始する事業年度について適用し、法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

附 則(1970年6月19日政令第191号) 抄

1項 この政令は、農林物資規格法の一部を改正する法律(1970年法律第92号)の施行の日(1970年6月20日)から施行する。

附 則(1970年6月29日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1970年7月1日から施行する。

附 則(1970年10月9日政令第300号) 抄

1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1970年法律第18号)の施行の日(1970年10月12日)から施行する。

附 則(1970年12月2日政令第333号) 抄

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1970年法律第109号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年1月1日)から施行する。

15項 この政令の施行の際現に改正前の 都市計画 法第2章の規定による都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区若しくは容積地区に関しては、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この政令による改正前の次の各号に掲げる政令の規定は、なおその効力を有する。

1:3号

4号 租税特別措置法施行令

附 則(1971年3月31日政令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第2条の4第1項 《法第4条第1項に規定する金融商品取引業者…》 又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。 2 金融商品取引法第3 及び 第33条第2項 《2 法第56条第3項第5号に規定する政令…》 で定める金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 1 分割型分割により特定法人の株式等の帳簿価額を の改正規定外国証券業者に関する法律の施行の日

2号 第9条 《 削除…》 の次に1条を加える改正規定及び 第29条の3 《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 の次に1条を加える改正規定中小企業特恵対策臨時措置法(1971年法律第38号)の施行の日

3号 第2章第7節の改正規定及び 第39条の16 《実質支配関係の判定 法第66条の6第2…》 項第5号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人以下この項において「居住者等」という。と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合当該外国法人の行う事業から生ずる利益の の次に1条を加える改正規定塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法(1971年法律第47号)の施行の日

4号 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の改正規定中 卸売市場法 第73条第1項の規定に係る部分同法の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1971年分以後の所得税について適用し、1970年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (利子所得に関する経過措置)

1項 新令 第2条の2第1号 《国外公社債等の利子等の分離課税等 第2条…》 の2 法第3条の3第1項に規定する政令で定める公社債は、国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人が1985年3月31日以前に国外において発行した公社債で外国通貨で表示されたもの地方公共団体又はその他 の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 第3条の2第1項 《居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者…》 又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託公社債投資信託、特定株式投資信託信 に規定する利子所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、なお従前の例による。

2項 新令 第3条の5第1項の規定は、同項に規定する 金融機関 が1971年6月1日以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

4条 (新築貸家住宅の割増償却に関する経過措置)

1項 新令 第7条第1項 《法第14条第1項に規定する事業に準ずるも…》 のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 の規定は、 施行日 以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。

5条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第13条第2項 《2 法第21条第2項第2号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶以下この項において「類似船舶」という。につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項 及び第3項の規定は、個人の 施行日 以後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1971年法律第22号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 及び第2項に規定する収入金額について適用し、個人の同日前の 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 及び第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

2項 個人の1971年分の所得税に係る改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第13条第2項 《2 法第21条第2項第2号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶以下この項において「類似船舶」という。につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項 及び 新令 第13条第2項 《2 法第21条第2項第2号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶以下この項において「類似船舶」という。につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項 の規定の適用については、1971年1月1日から 施行日 の前日までの期間のうち当該個人が事業を営んでいた期間を 旧令 第13条第2項 《2 法第21条第2項第2号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶以下この項において「類似船舶」という。につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項 に規定する 指定期間 と、施行日から同年12月31日までの期間のうち当該個人が事業を営んでいた期間を新令第13条第2項に規定する指定期間と、同年における 新法 第13条の3第4項第1号から第4号までに掲げる取引(同年1月1日から施行日の前日までの期間内における同項第4号の2に掲げる取引を含む。)を旧令第13条第2項及び新令第13条第2項に規定する技術海外取引と、それぞれみなす。

3項 個人の 施行日 から1972年3月31日までの期間内の日の属する各年分の 事業所 得の 総収入金額 のうちに 新法 第13条の3第4項第4号の2に掲げる取引による当該期間内の収入金額がある場合における 新令 第13条第3項 《3 法第21条第2項第3号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第1項の個人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費 の規定の適用については、同項中「費用の額」とあるのは、「複製費、宣伝費その他の直接 経費 の額」とする。

6条 (山林所得に係る植林費特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第8条の規定により 旧法 第30条の2 《山林所得に係る森林計画特別控除 個人が…》 、2012年から2026年までの各年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法 の規定の例によることとされる同条第1項に規定する山林の伐採又は譲渡については、 旧令 第19条の4 《1時所得となる財産形成給付金等の中途支払…》 理由 法第29条の3に規定する政令で定める中途支払理由は、同条に規定する勤労者が1時金として支払を受ける同条に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由とする。 1 の規定の例による。

7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条第8項 《8 法第37条第1項の表の第2号の下欄に…》 規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とする。 又は第9項の規定は、個人が 施行日 以後に 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第6号又は第8号に掲げる資産について適用し、同日前に 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 に規定する譲渡又は取得をした同項の表の第6号又は第7号に掲げる資産については、なお従前の例による。

8条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除に関する証明書等 住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号 の規定は、 施行日 以後に締結する 新法 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した 旧法 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

2項 新令 第26条の3第3項 《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》 は、財務省令で定める。 の規定は、 施行日 以後に 新法 第41条の5第1項 《個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得…》 の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第69条第1項の規定その他の所得税 の規定により所得税を徴収して納付すべき場合について適用し、同日前に 旧法 第41条の4第1項 《個人の1992年分以後の各年分の不動産所…》 得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利次項において「土地等 の規定により所得税を徴収して納付すべき場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第26条の4第1項 《法第41条の3の2第1項に規定する特定個…》 人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する貯蓄証明書を交付する場合について適用する。

9条 (償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第26条の14 《割引債の発行者が還付する金額を納付すべき…》 金額から控除できなかつた場合の処理 第26条の12第2項又は前条第4項の規定を適用する場合において、法第41条の12第5項又は第6項に規定する発行者以下この条において「発行者」という。が、法第41条 の規定は、 施行日 以後に発行される 新法 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する 割引債 について適用し、同日前に発行された 旧法 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する割引債については、なお従前の例による。

10条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第11項の規定は、法人が 施行日 以後にその事業の用に供する 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第12号に掲げる船舶及び航空機について適用する。

12条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第13条第3項に規定する場合において、同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第55条第5項 《5 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当 若しくは 第56条第5項 《5 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1…》 月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 又は 新法 第55条第5項 《5 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当 若しくは 第56条第4項 《4 第1項の中小企業事業再編投資損失準備…》 金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場 の規定により益金の額に算入する金額の計算については、旧法第55条第1項の海外投資損失準備金の金額を新法第55条第1項の海外投資損失準備金の金額と、旧法第56条第1項の石油開発投資損失準備金の金額を新法第56条第1項の資源開発投資損失準備金の金額とそれぞれみなして、新法第55条第5項若しくは第56条第4項又は 新令 第32条の2第10項 《10 法第55条第4項第5号に規定する政…》 令で定める金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に同号の資本の払戻しに係る法人税法施行令第119条の9第1項に規定する払戻等割合を乗じて計算した金額とする。新令第32条の3第14項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

13条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第34条第2項 《2 法第58条第1項第1号に規定する収入…》 金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する鉱物以下この条において「鉱物」という。に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間次項において「指定期間」という。内の次に掲げる収 及び第4項の規定は、法人の 施行日 以後の 新法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 及び第2項に規定する収入金額について適用し、法人の同日前の 旧法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 及び第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

2項 法人の 施行日 前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この項において「 適用年度 」という。)に係る 旧令 第34条第2項 《2 法第58条第1項第1号に規定する収入…》 金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する鉱物以下この条において「鉱物」という。に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間次項において「指定期間」という。内の次に掲げる収 及び 新令 第34条第2項 《2 法第58条第1項第1号に規定する収入…》 金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する鉱物以下この条において「鉱物」という。に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間次項において「指定期間」という。内の次に掲げる収 の規定の適用については、 適用年 度開始の日から施行日の前日までの期間を旧令第34条第2項に規定する 指定期間 と、施行日から適用年度終了の日までの期間を新令第34条第2項に規定する指定期間と、適用年度の期間内における 新法 第46条の2第3項第1号 《3 法第86条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における第45条の4第3項及び前条第3項の規定の適用については、第45条の4第3項及び前条第3項中「経過した日」とあるのは、「経過した日法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期 から第4号までに掲げる取引(適用年度開始の日から施行日の前日までの期間内における同項第4号の2に掲げる取引を含む。)を旧令第34条第2項及び新令第34条第2項に規定する技術海外取引と、それぞれみなす。

3項 法人の 施行日 から1972年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度の 総収入金額 のうちに 新法 第46条の2第3項第4号 《3 法第86条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における第45条の4第3項及び前条第3項の規定の適用については、第45条の4第3項及び前条第3項中「経過した日」とあるのは、「経過した日法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期 の2に掲げる取引による当該期間内の収入金額がある場合における 新令 第34条第4項 《4 法第58条第1項に規定する法人の前適…》 用年度当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で同項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む事業年度以下この項にお の規定の適用については、同項中「費用の額」とあるのは、「複製費、宣伝費その他の直接 経費 の額」とする。

14条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の6第4項又は第5項の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第65条の6第1項 《法人がその有する資産の譲渡をした場合にお…》 いて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条にお に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第6号又は第8号に掲げる資産について適用し、同日前に 旧法 第65条の6第1項 《法人がその有する資産の譲渡をした場合にお…》 いて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条にお に規定する譲渡又は取得をした同項の表の第6号又は第7号に掲げる資産については、なお従前の例による。

15条 (登録免許税に関する経過措置)

1項 新令 第43条第1項 《法第82条第1項に規定する政令で定める者…》 は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。 の規定は、 施行日 以後に新造される 新法 第79条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところに に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附 則(1971年6月1日政令第167号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 許可、認可等の整理に関する法律(1971年法律第96号)附則第15項に規定する住宅 組合 に関しては、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 租税特別措置法施行令

附 則(1971年6月1日政令第172号)

1項 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の の規定は公布の日から、 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい から 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 まで及び 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の規定は同日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1971年6月30日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1971年7月2日政令第239号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年8月17日から施行する。

9条 (所得税法施行令等の一部改正に伴う経過規定)

1項 前3条の規定による改正後の 所得税法施行令 第215条第1号 《法人の設立のための寄附金の要件 第215…》 条 法第78条第2項第2号寄附金控除に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。 法人税法施行令 第77条第1号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 77条 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項定義に規定する独立行政法人 1の2 地方独立行 及び 租税特別措置法施行令 第40条第1号 《第40条 削除…》 の規定(海洋科学技術センターに係る部分に限る。)は、海洋科学技術センター 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す の規定による海洋科学技術センターの成立の日以後同センターに対して支出する 所得税法 1965年法律第33号第78条第2項第3号 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 に掲げる寄付金及び法人税法(1965年法律第34号)第37条第3項第3号に規定する寄付金並びに同日以後同センターに対して 贈与 をする 租税特別措置法 1957年法律第26号第70条の2第1項 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 に規定する 財産 について適用する。

附 則(1971年11月20日政令第343号)

1項 この政令は、1972年1月1日から施行する。

附 則(1971年12月16日政令第372号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月15日政令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の二及び 第28条の3 《被災代替資産等の特別償却 法第43条の…》 2第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該法人が有する建物で法第43条の2第 の改正規定中沖縄振興開発特別措置法第11条第1項の工業開発地区及び同法第23条第1項の自由貿易地域に係る部分並びに 第25条第8項 《8 法第37条第1項の表の第2号の下欄に…》 規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とする。 及び第39条の6第4項の改正規定は、同法の施行の日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1972年分以後の所得税について適用し、1971年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (個人の海外取引等がある場合の割増償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1972年法律第14号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第3項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第13条の3の規定の適用については、改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第6条の5 《輸出事業用資産の割増償却 法第13条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は の規定の例による。

4条 (新築貸家住宅の割増償却に関する経過措置)

1項 新令 第7条第1項 《法第14条第1項に規定する事業に準ずるも…》 のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。

5条 (個人の耐火建築物等の割増償却に関する経過措置)

1項 新令 第8条第1項第5号 《法第15条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 の規定は、個人が 施行日 以後に取得し又は建設した同号に規定する家屋について適用し、個人が同日前に取得し又は建設した 旧令 第8条第1項第5号 《法第15条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 に規定する家屋については、なお従前の例による。

6条 (個人の農業所得の免税に関する経過措置)

1項 新令 第16条 《 削除…》 の規定は、1972年1月1日以後に生じた同条第1項各号に掲げる農産物に係る所得に対する所得税について適用し、 施行日 前に栽培を開始した 旧令 第16条第1項 《削除…》 に規定する農産物に係る1972年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 の規定の適用を受ける個人の同条第1項の規定による所得税の免除については、 旧令 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす の規定は、なおその効力を有する。

3項 1972年分以後の各年分の所得税について 改正法 附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 の規定の適用を受ける個人に係る 新令 第17条第2項 《2 法第25条第1項第1号に規定する政令…》 で定める市場は、次に掲げる市場とする。 1 家畜取引法1956年法律第123号第27条第1項の規定による届出に係る市場 2 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち の規定の適用については、同項中「 第24条第1項 《削除…》 」とあるのは「法第24条第1項又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1972年法律第14号)による改正前の 租税特別措置法 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 」と、「同項」とあるのは「これらの規定」とする。

7条 (個人の塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第9条の規定により 旧法 第28条の3 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の例によるものとされる同条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、 旧令 第19条第1項第2号 《法第28条の4第1項に規定するその年中に…》 取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした法第28条の4第1項に規定する土地等 に規定する塩田であつた土地を埋め立て宅地に造成するために要する期間が通常2年をこえると認められる事情その他これに準ずる事情がある場合とし、改正法附則第9条の規定により旧法第28条の3の規定の例によるものとされる同条第3項に規定する政令で定める日は、当該土地の改良ができるものとして、同項に規定する2年を経過する日後2年以内において同項に規定する税務署長が認定した日とする。

8条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除に関する証明書等 住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号 の規定は、 施行日 以後に締結する 改正法 による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した 旧法 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

9条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1972年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第12条第3項の規定によりその例によるものとされる 旧法 第46条の2 《個人事業者に係る中間申告等の特例 法第…》 86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法第37条の2第2項及び第5項これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。並びに同法第42条第1項及び第4項の規定の適用については、同法第3 の規定の適用については、 旧令 第28条の6 《共同利用施設の特別償却 法第44条の3…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上の の規定の例による。

2項 新令 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の規定は、法人が1972年4月1日以後にその事業の用に供する同項に規定する建物及びその附属設備について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した 旧令 第28条第2項 《2 法第43条第1項に規定する特定海上運…》 送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船船舶法第20条の規定に該当するものを除く。のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものと に規定する建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の8第5号 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 第28条の8 法第44条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を の規定は、法人が 施行日 以後に取得し又は建設した同号に規定する家屋について適用し、法人が同日前に取得し又は建設した 旧令 第28条の8第5号 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 第28条の8 法第44条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を に規定する家屋については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の9第3項 《3 法第45条第1項に規定する区域の振興…》 に資するものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別 の規定は、法人が 施行日 以後に原油の備蓄の用に供する同項に規定する石油貯蔵施設について適用し、法人が同日前に原油の備蓄の用に供した 旧令 第28条の9第1項 《法第45条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい に規定する石油貯蔵施設については、なお従前の例による。

11条 (法人の資源開発投資損失準備金に関する経過措置)

1項 新令 第32条の4第4項の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する資源開発 株式等 を取得する場合について適用する。

12条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の6第4項第2号の2の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の施行の日以後に 新法 第65条の6第1項 《法人がその有する資産の譲渡をした場合にお…》 いて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条にお に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第6号に掲げる資産について適用する。

13条 (法人の塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第18条の規定により 旧法 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の例によるものとされる同条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、 新令 第39条の16第5項に規定する場合とし、改正法附則第18条の規定により旧法第67条の4の規定の例によるものとされる同条第3項に規定する政令で定める期間は、新令第39条の16第5項に規定する場合に該当するものとして旧法第67条の4第1項に規定する塩業整理交付金の交付を受けた日から4年以内において納税地の 所轄税務署長 が認定した日までの期間とする。

14条 (通貨調整措置前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第68条の2第1項 《次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及…》 び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から2025年3月31日までの間に行われるも の規定の適用を受ける同項に規定する 内国法人 につき 法人税法施行令 1965年政令第97号第73条第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 又は 旧令 第31条の3第1項の規定により当該内国法人の1971年12月20日を含む事業年度に係るこれらの規定に規定する所得の金額を計算する場合には、当該所得の金額は、これらの規定によるほか、新法第68条の2第1項の規定を適用しないものとして計算した所得の金額による。

2項 改正法 附則第20条の規定により 国税通則法 1962年法律第66号第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 の更正の請求をしようとする法人は、同条第3項に規定する更正請求書に、同項に規定する事項のほか、 新法 第68条の2第1項 《次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及…》 び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から2025年3月31日までの間に行われるも の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定により損金の額に算入されるべき金額を記載するとともに、同条第8項に規定する書類を添附しなければならない。この場合において、同条第1項の規定により損金の額に算入される金額は、当該更正請求書に記載されたその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

15条 (相続税に関する経過措置)

1項 新令 第40条 《 削除…》 の規定は、1972年1月1日以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

17条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第25条第1項の規定によりその例によるものとされる改正前の1969年改正法(同項に規定する改正前の1969年改正法をいう。以下この条において同じ。)附則第4条第3項の規定の適用を受ける個人の1969年分の所得税については、前条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(以下この条において「 改正前の1969年改正令 」という。)附則第4条第2項の規定の例による。

2項 改正法 附則第25条第3項の規定によりその例によるものとされる改正前の1969年改正法附則第11条第6項から第8項までの規定の適用を受ける法人の当該適用を受ける事業年度の所得に対する法人税については、 改正前の1969年改正令 附則第9条第4項から第6項までの規定の例による。

附 則(1972年5月1日政令第152号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年5月13日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月19日政令第227号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

9項 前項の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 第2条の2第4号 《国外公社債等の利子等の分離課税等 第2条…》 の2 法第3条の3第1項に規定する政令で定める公社債は、国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人が1985年3月31日以前に国外において発行した公社債で外国通貨で表示されたもの地方公共団体又はその他 の規定は、 施行日 以後に支払うべき同号に掲げる利子について適用する。

附 則(1972年6月19日政令第229号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月27日政令第293号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第9条 《 削除…》 の二及び第29条の4の改正規定並びに次項の規定は、工業再配置促進法の施行の日から施行する。

附 則(1972年9月30日政令第365号)

1項 この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1972年10月2日)から施行する。

附 則(1973年4月21日政令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1973年分以後の所得税について適用し、1972年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第7条第1項 《法第14条第1項に規定する事業に準ずるも…》 のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 の規定は、個人が1973年4月1日以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、個人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。

2項 新令 第8条第1項第5号 《法第15条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 の規定は、個人が1973年4月1日以後にその事業の用に供する同号に規定する家屋について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第8条第1項第5号 《法第15条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 に規定する家屋については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定の適用については、 旧令 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の規定の例による。

4項 改正法 附則第3条第6項の規定によりその例によることとされる 旧法 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定の適用については、 旧令 第6条の4 《医療用機器等の特別償却 法第12条の2…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額所得税法施行令第126条第1項各号又は第2項 の規定の例による。

3条の2 (個人の価格変動準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第4条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる年分の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。

1号 1975年分 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1968年法律第22号。以下「 1968年 改正法 」という。)附則第6条第2項の規定の例により計算した金額に修正 積立限度額 割合(1974年12月31日における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号。以下「 1975年改正法 」という。)による改正前の 租税特別措置法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 に規定するたな卸資産につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額のうちに同項第2号に掲げるたな卸資産につき同号に定めるところにより計算した金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額

2号 1976年分以後の各年分その年の前年12月31日において 1975年改正法 による改正後の 租税特別措置法 以下「 1975年 新法 」という。第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、1975年改正法附則第23条の規定による改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号。以下「 改正後の1973年 改正法 」という。)附則第4条第2項を含む。)の規定により計算した金額(当該金額がその年の前年分の 事業所 得の金額の計算上必要 経費 に算入された価格変動準備金の金額を超える場合には、当該必要経費に算入された価格変動準備金の金額)を同日における価格変動準備金の金額とみなして 1968年改正法 附則第6条第2項の規定の例により計算した金額

4条 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第5条第1項の選択をした居住者の1973年分の不動産所得の金額又は 事業所 得の金額のうち1973年1月1日から同項に規定する選択開始月の前月末日までの期間(以下この条において「 個人課税期間 」という。)に係る部分の金額の計算については、 所得税法 第52条 《貸倒引当金 不動産所得、事業所得又は山…》 林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等 から 第55条 《 削除…》 の二まで並びに改正法による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 から 第20条 《 削除…》 の五まで、 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 及び 第28条の5 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第44条の2第1項に規定する政令で定める法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。 2 法第44条の2第1項に規定する政令で定める規模 の規定は、 個人課税期間 においてこれらの規定による引当金及び準備金の額を取りくずした場合におけるその取りくずしに係る部分を除き、適用しない。

2項 改正法 附則第5条第1項の選択をした居住者の1973年分の不動産所得の金額又は 事業所 得の金額のうち同項に規定する選択開始月から1973年12月31日までの期間(次項において「 みなし法人課税期間 」という。)に係る部分の金額は、当該不動産所得の金額又は事業所得の金額から 個人課税期間 に係る部分の金額を控除した金額とする。

3項 改正法 附則第5条第1項の選択をした居住者の1973年分の 新法 第25条の2第2項第1号 《2 前項の規定により控除すべき金額は、不…》 動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。 に規定するみなし法人所得額の計算上控除すべき同号に規定する事業主報酬の額は、改正法附則第5条第2項の書類に記載された新法第25条の2第1項の事業から受ける報酬の額として定めた額の月割額に みなし法人課税期間 の月数を乗じて計算した金額とする。

5条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第6条第1号イに規定する当該個人と特殊の関係にある者として政令で定める者は、当該個人 と法人税法施行令 1965年政令第97号第4条 《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》 会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者(当該個人が 新令 第19条第2項 《2 法第28条の4第1項に規定する地上権…》 又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 に規定する行為をした者である場合における当該行為に係る報酬の支払をする者を含む。)とする。

6条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条の2第2項第2号 《2 前項の規定による交付をした当初借入先…》 は、当該当初借入先の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を通じて国税庁長官に対し、その交付をした日の属する年の翌年1月31日までに、その交付をした同項の書類に記載した住宅借入金等の金額に係る特定 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する 新法 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

2項 新令 第26条の3第2項第2号 《2 法第41条の2の3第2項に規定する政…》 令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間同条第1項の個人が同項に規定する住宅借入金等の金額を有しないこととなつ の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 事実 が生じた場合について適用する。

7条 (船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 新令 第26条の15 《償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲 …》 法第41条の12第7項に規定する政令で定める公社債は、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 内国法人が発行する社債会社以外の内国法人が特別の法律により発行 の規定は、 施行日 以後に締結する 新法 第41条の13 《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》 者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この に規定する船舶の貸付けの契約について適用する。

8条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1973年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

9条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の2 《 削除…》 の規定は、法人が1973年4月1日以後にその事業の用に供する 新法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する公害防止施設について適用し、法人が同日前に当該公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の9 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 法第45条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用 の規定は、法人が1973年4月1日以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、法人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の10第5号 《医療用機器等の特別償却 第28条の10 …》 法第45条の2第1項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各 の規定は、法人が1973年4月1日以後にその事業の用に供する同号に規定する家屋について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した 旧令 第28条の8第5号 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 第28条の8 法第44条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を に規定する家屋については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第11条第4項の規定によりその例によることとされる 旧法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定の適用については、 旧令 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う 及び 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の規定の例による。

5項 改正法 附則第11条第9項の規定によりその例によることとされる 旧法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の規定の適用については、 旧令 第28条の6 《共同利用施設の特別償却 法第44条の3…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上の の規定の例による。

10条 (準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第12条第1項第1号及び第2項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの規定に規定する被 合併法人 のその合併の日を含む事業年度が次の各号のいずれの場合に該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額とする。

1号 1973年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合当該事業年度終了の日において 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額( 1968年改正法 附則第13条第2項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額

2号 改正事業年度( 改正法 附則第12条第1項に規定する改正事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合同項に規定する改正事業年度 積立限度額 同項の規定の適用がない法人については、改正事業年度終了の日において 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額

3号 改正事業年度後の事業年度である場合 改正法 附則第12条第2項に規定する当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整 積立限度額 同項の規定の適用がない法人については、当該事業年度終了の日において 1975年新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額

2項 改正法 附則第12条第2項第1号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する被 合併法人 のその合併の日を含む事業年度終了の日において 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額とする。

3項 改正法 附則第12条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。

1号 1975年改正法 の施行の日以後最初に開始する事業年度 1968年改正法 附則第13条第2項の規定の例により計算した金額に修正 積立限度額 割合(当該最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日における1975年改正法による改正前の 租税特別措置法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定するたな卸資産及び 有価証券 につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額のうちに同項第2号及び第3号に掲げるたな卸資産及び有価証券につきこれらの号に定めるところにより計算した金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額

2号 前号の事業年度後の各事業年度当該事業年度の直前の事業年度終了の日において 1975年新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 改正後の1973年改正法 附則第12条第2項を含む。)の規定により計算した金額(当該金額が当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額を超える場合には、当該損金の額に算入された価格変動準備金の金額)を同日における価格変動準備金の金額とみなして 1968年改正法 附則第13条第2項の規定の例により計算した金額

4項 改正法 附則第12条第6項に規定する場合において、同条第5項の規定によりその規定の例によることとされる 新法 第55条第4項 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 の規定により益金の額に算入する金額の計算については、 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 の海外投資損失準備金の金額及び旧法第56条第1項の資源開発投資損失準備金の金額を新法第55条第1項の 海外投資等損失準備金の金額 とみなして、新法第55条第4項の規定を適用する。

11条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 改正法 附則第14条第1号イに規定する当該法人と特殊の関係にある者として政令で定める者は、次に掲げる者(当該法人が 新令 第38条の4第2項 《2 法第62条の3第2項第1号ロに規定す…》 る政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資以下この項において「株式等」という。の譲渡第21条第5項各号に規定する株式の譲渡を除く。第2号において同じ に規定する行為をした者である場合における当該行為に係る報酬の支払をする者を含むものとし、公募 販売者 に該当するものを除くものとする。)とする。

1号 当該法人の法人税法第2条第14号に規定する 株主等 のうち 法人税法施行令 第71条第1項第4号 《法第34条第6項役員給与の損金不算入に規…》 定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。 1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 3 合名会社、合資会社及び合同会社 イからハまでの規定中「役員」とあるのを「株主等」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者(これと同令第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者(第3号において「 同族関係者 」という。)を含む。

2号 当該法人 と法人税法施行令 第4条第2項 《2 法第2条第10号に規定する政令で定め…》 る特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。 1 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社投資法人を含む。以下この条において同じ。の株主等当該会社が自己の株式投資信託及び投資法人に関する法律1 に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある法人

3号 当該法人及び 他の法人 の発行済株式の総数又は出資金額の100分の五十以上がともに同1の法人又は個人(これらの者の 同族関係者 を含む。)の所有に属している場合における当該他の法人

2項 前項に規定する公募 販売者 とは、次に掲げる者をいう。

1号 当該法人から 新法 第63条第3項第4号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 イに掲げる要件に該当する譲渡により 土地等 同条第1項第1号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)を取得した者(次号において「 土地取得者 」という。)のうち、1974年3月31日までに当該土地等を公募の方法(同条第3項第4号ハの公募の方法をいう。以下この条において同じ。)により譲渡した者

2号 土地取得者 のうち、1974年3月31日までに当該 土地等 を公募の方法により譲渡することが確実であると認められる者で、その旨が大蔵省令で定めるところにより明らかにされたもの

3項 前項第2号に掲げる者が1974年3月31日までに当該 土地等 を公募の方法により譲渡しなかつた場合には、その者に当該土地等を譲渡した当該法人については、同日の翌日に当該譲渡をしたものとみなして、 新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定を適用する。

12条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の6第7項第3号の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第65条の6第1項 《法人がその有する資産の譲渡をした場合にお…》 いて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条にお に規定する譲渡をする同項の表の第12号の上欄に掲げる資産について適用する。

13条 (景気調整のための課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第17条の規定によりその例によることとされる 旧法 第66条の6 《 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社の…》 うち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該 の規定の適用については、 旧令 第39条の11第1項 《法第66条の3に規定する政令で定める期間…》 は、日本銀行法1997年法律第89号第15条第1項第1号に係る部分に限る。の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5・5パーセントを超えて定められる日からその後年5・5パーセント以下に定められる 及び第2項中「 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 」とあるのは、「法第43条第1項( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号)附則第11条第4項を含む。)」として、同条の規定の例による。

14条 (相続税に関する経過措置)

1項 新令 第40条 《 削除…》 の規定は、1973年1月1日以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

15条 (登録免許税に関する経過措置)

1項 新令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 の規定は、1973年4月1日以後に新築する住宅用の新築家屋の所有権の保存の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新令 第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 の規定は、1973年4月1日以後に取得する住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新令 第42条第2項 《2 一棟の家屋登記簿に記録された当該家屋…》 の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである家屋に限る。でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部 の規定は、 施行日 の翌日以後に受ける住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けたこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新令 第42条第2項第2号 《2 一棟の家屋登記簿に記録された当該家屋…》 の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである家屋に限る。でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部 に規定する 宅地建物取引業者 が同号に規定する資金の貸付けを受けて 施行日 以前に新築した同号の家屋で、その対価の全部又は一部の支払があつた後当該家屋の所有権の移転の登記をする旨の契約があるもの(当該契約に基づき当該対価の全部又は一部に相当する金額が支払われるべき日が1971年12月15日以後に到来するものに限る。)を取得した 新法 第73条第1項 《個人が、1984年4月1日から2027年…》 3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項 に規定する個人については、当該家屋の取得につき同号に掲げる事情があるものとみなすものとする。この場合における同号の規定の適用については、同号に掲げる日は、1973年12月31日とする。

附 則(1973年4月26日政令第110号) 抄

1項 この政令は、物品税法の一部を改正する法律(1973年法律第22号)の施行の日(1973年4月27日)から施行する。

附 則(1973年6月29日政令第173号)

1項 この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(1973年7月1日)から施行する。

附 則(1973年7月5日政令第191号) 抄

1項 この政令は、1973年7月6日から施行する。

附 則(1974年2月28日政令第43号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第9条 《 削除…》 の二、 第25条第8項第2号 《8 法第37条第1項の表の第2号の下欄に…》 規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とする。第29条 《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は の四及び第39条の6第4項第2号の改正規定は、1974年3月31日から施行する。

2項 改正後の 第37条第4項 《4 法第61条第3項に規定する当該通算法…》 人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号及び次項において同じ。に係る軽減対象所得金額 の規定(農業協同 組合 法第10条第1項第6号の事業に係る部分に限る。)は、法人のこの政令の施行の日以後終了する事業年度分の法人税について適用する。

附 則(1974年3月18日政令第56号) 抄

1項 この政令は、 公有水面埋立法 の一部を改正する法律の施行の日(1974年3月19日)から施行する。

附 則(1974年3月30日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1974年分以後の所得税について適用し、1973年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (利子所得に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1974年法律第17号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第3項の規定により提出する同項の申告書及び申込書には、 改正法 による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 において準用する 所得税法 第10条第3項 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 各号に掲げる事項又は 新令 第2条の4第3項 《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》 での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と において準用する 所得税法施行令 第39条 《非課税限度額の計算等 法第10条第1項…》 第3号障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定めるものは、投資信託同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又 の二各号若しくは 第34条第1項 《非課税貯蓄申込書には、法第10条第1項障…》 害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日及び住所 2 障害者等に該当する事実 3 預貯金等のうち、提出 各号に掲げる事項のほか、改正法附則第3条第3項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。

2項 前項の規定は、 改正法 附則第4条第3項の規定により提出する同項の申告書及び申込書について準用する。

4条 (配当所得に関する経過措置)

1項 1974年1月1日から同年3月31日までの間に支払うべき配当所得に係る 新令 第5条の2 《相続財産に係る株式をその発行した非上場会…》 社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 法第9条の7第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、 の規定の適用については、同条中「 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 」とあるのは、「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1974年法律第17号)による改正前の 租税特別措置法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 」とする。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第7条第1項 《法第14条第1項に規定する事業に準ずるも…》 のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、個人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第6条第5項に規定する 耐火建築物 等のうち政令で定めるものは、 都市再開発法 1969年法律第38号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する 施設建築物 その年における償却費の額の計算に関し 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお の規定の適用を受けるものを除く。)とする。

6条 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 1974年分の所得税に係る 新令 第17条の7第2項の規定の適用については、同項中「7,010,000円」とあるのは、「6,010,000円」とする。

2項 1973年分の所得税につき 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号)附則第5条第1項の規定の適用を受けた者に係る 所得税法 及び 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(1974年法律第15号。以下「 所得税法 改正法 」という。)附則第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額及び 租税特別措置法 第25条の2第2項第1号 《2 前項の規定により控除すべき金額は、不…》 動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額に相当する所得税の額の合計額」と、「当該各種所得」とあるのは「当該課税総所得金額又は 租税特別措置法 第25条の2第2項第1号 《2 前項の規定により控除すべき金額は、不…》 動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。 に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた各種所得」とする。

3項 1974年分の所得税につき 新法 第25条の2第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規 の規定の適用を受けた者に係る 所得税法 改正法 附則第6条第5項において準用する同条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の1974年分の 租税特別措置法 第25条の2第2項第1号 《2 前項の規定により控除すべき金額は、不…》 動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた 事業所 得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第1号において「 みなし法人税対応源泉徴収税額 」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第1号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びに みなし法人税対応源泉徴収税額 」とする。

7条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

1項 1973年分の所得税につき 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第28条の6第1項 《法第44条の3第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上のものとする。 の規定の適用を受けた者又は1974年分の所得税につき 新法 第28条の6第1項 《法第44条の3第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上のものとする。 の規定の適用を受けた者に係る 所得税法 改正法 附則第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者のその年の前年分の 租税特別措置法 第28条の6第1項 《法第44条の3第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上のものとする。 土地の譲渡等 に係る 事業所 得等の課税の特例)に規定する 土地等 に係る 事業所得等の金額 に係る所得税の額との合計額」とする。

8条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条第8項第9号 《8 法第37条第1項の表の第2号の下欄に…》 規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とする。 及び第14項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

9条 (住宅取得控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 の規定は、居住者が1974年1月1日以後に新築の工事に着手する家屋又は取得する新築後使用されたことのない家屋について適用し、居住者が同日前に新築の工事に着手した家屋又は取得した新築後使用されたことのない家屋については、なお従前の例による。

10条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条の3第3項 《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》 は、財務省令で定める。 の規定は、居住者が 施行日 以後に締結する 新法 第41条の3第1項 《第41条第25項に規定する資産の譲渡をし…》 た個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日 に規定する住宅貯蓄契約について適用し、居住者が同日前に締結した 旧法 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

2項 新法 第41条の6第1項 《削除…》 同項の規定による徴収を行う者に係る部分に限る。及び 新令 第26条の4第1項 《法第41条の3の2第1項に規定する特定個…》 人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住 の規定は、 施行日 前に締結された 旧法 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 に規定する住宅貯蓄契約(同条第2項の規定によるものを除く。)で新法第41条の3第3項に規定する財形住宅貯蓄契約に該当するもの(以下この条において「 旧一般住宅貯蓄契約 」という。)については、1975年1月1日以後に旧法第41条の5第1項に規定する 事実 が生じた場合について適用し、同日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

3項 旧一般住宅貯蓄契約 を締結した 旧法 第41条の2第3項 《3 二以上の住宅の取得等をし、かつ、これ…》 らの住宅の取得等をした前条第1項に規定する居住用家屋、既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した日以下この項において に規定する貯蓄取扱機関は、旧法第41条の6第4項に規定する帳簿の写しを同項の居住者の各人別に作成し、1974年12月31日までに、当該居住者に係る 新法 第41条の3第3項第2号 《3 第1項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法 イに規定する賃金の 支払者 に送付しなければならない。

4項 新法 第41条の7第4項の規定は、前項の送付を受けた同項の賃金の 支払者 について準用する。この場合において、同条第4項中「これらの 通知 に係る」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1974年政令第78号)附則第10条第3項の送付に係る」と、「これらの通知の内容」とあるのは「当該送付に係る帳簿の写しの内容」と読み替えるものとする。

5項 新令 第26条の5第9項から第11項までの規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する変更があつた場合について適用する。

11条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の8第1項 《法第44条の5第1項第1号に規定する政令…》 で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水 の規定は、法人が 施行日 以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、法人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第13条第6項に規定する政令で定める事業は、 卸売市場法 1971年法律第35号第2条第4項 《4 この法律において「卸売業者」とは、卸…》 売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を行う者をいう。 に規定する地方卸売市場を開設し、運営する事業とする。

3項 改正法 附則第13条第9項に規定する 耐火建築物 等のうち政令で定めるものは、 都市再開発法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する 施設建築物 当該事業年度における償却額の計算に関し 新法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 又は同条に係る新法第52条の4第1項の規定の適用を受けるものを除く。)とする。

13条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新令 第32条の2第8項 《8 法第55条第4項第1号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 1 当該海外投資等損失準備金に係る法第 の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等を取得する場合について適用し、法人が同日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2項 新令 第32条の15第3項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3項 新令 第33条の4第6項 《6 法第57条の7第1項の規定の適用があ…》 る場合における法人税法の規定の適用については、同法第57条第1項ただし書に規定する計算した場合における当該各事業年度の所得の金額、同法第59条第2項及び第3項に規定する計算した場合における当該適用年度 の規定は、法人の1976年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

4項 法人の1974年4月1日から1976年3月31日までの間に開始する各事業年度における 新令 第33条の4第2項第6号 《2 法第57条の7第1項第1号ロに規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、指定会社の同条第2項に規定する適用事業年度の所得の金額以下この項において「指定会社所得金額」という。のうち、指定会社所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用 に規定する自動車保険等及び同項第10号に規定する自動車共済等に係る 新法 第57条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算については、新令第33条の4第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「100分の46・五」とあるのは「100分の四十八」と、「100分の七」とあるのは「100分の四」と、「100分の53・五」とあるのは「100分の五十二」と、「100分の96・五」とあるのは「100分の五十八」と、「100分の3・五」とあるのは「100分の二」と、「100分の百」とあるのは「100分の六十」と、それぞれ読み替えるものとする。

5項 法人の1974年4月1日から1976年3月31日までの間に開始する各事業年度における 新令 第33条の4第11項及び第12項の規定の適用については、同条第11項第2号中「100分の三十」とあるのは「100分の六十」と、同条第12項第2号中「100分の十五」とあるのは「100分の三十」とする。

14条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 新令 第38条の4 《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法第…》 62条の3第2項第1号イ2に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する 土地の譲渡等 をする場合について適用する。

15条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の7第4項第9号 《4 法第65条の7第1項の表の第2号の下…》 欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げ 及び第10項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

16条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 の規定は、 施行日 以後に新築する住宅用の新築家屋の所有権の保存の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新令 第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 の規定は、 施行日 以後に取得する住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

17条 (揮発油税及び地方道路税の手持品課税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が同条第3項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第6項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第7項の税務署長に提出しなければならない。

1号 当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称

2号 当該揮発油を当該揮発油の製造場にもどし又は移送した者の 住所 及び氏名又は名称

3号 当該揮発油の数量

4号 当該揮発油につき 改正法 附則第20条第3項の規定の適用を受けた者の 住所 及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

5号 その他参考となるべき事項

2項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第20条第7項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に 通知 しなければならない。

附 則(1974年7月16日政令第268号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第37条第3項第9号 《3 法第61条第3項に規定する通算前所得…》 金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額は、通算法人が法人税法第64条の5の規定を適用する場合における通算前所得金額同条第1項に規定する通算前所得金額をいう。第5項において「通算前所得金額」という 及び第10号の改正規定は、 森林法 及び森林 組合 合併助成法の一部を改正する法律(1974年法律第39号)の施行の日から施行する。

2項 繊維工業構造改善臨時措置法(1967年法律第82号)第2条第1項に規定する繊維工業に該当する中小企業近代化促進法(1963年法律第64号)第5条の2第1項に規定する特定業種(以下「 特定繊維工業 」という。)に属する事業を営む個人が、1974年分の所得税につき、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1974年法律第17号。以下「 改正法 」という。)附則第6条第2項の規定によりその例によることとされる 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第13条の2第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画で当該 特定繊維工業 に係るものを実施しているものとして同号の規定の適用を受けようとする場合における同号及び改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第6条の6の規定の適用については、1974年12月31日前に当該中小企業構造改善計画に定める構造改善事業の実施期間の終了の日が到来することとされていた場合を除き、 旧法 第13条の2第1項第1号中「その年の12月31日」とあるのは「1974年3月31日」と、 旧令 第6条の6第1項中「同号の規定の適用を受けようとする年(中小企業近代化促進法施行令(1963年政令第337号)第2条の4第5項の規定により中小企業近代化促進法(1963年法律第64号)第5条の2第1項の承認が取り消された日の属する年を除く。次項において同じ。)の12月31日」とあるのは「1974年3月31日」と、「年の中途において」とあるのは「同年1月1日から同年3月31日までの間に」と、「同法第5条の2第1項」とあるのは「中小企業近代化促進法(1963年法律第64号)第5条の2第1項」と、「これらの日」とあるのは「同年3月31日」と、同条第2項中「同号の規定の適用を受けようとする年の12月31日」とあるのは「1974年3月31日」と、同項第1号中「その年(当該構成員に係る中小企業近代化促進法第5条の2第1項に規定する商工 組合 等で同項の承認を受けたもののその承認を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「1974年」と、「࿸同項の」とあるのは「࿸中小企業近代化促進法第5条の2第1項の」と、同項第2号中「その年の 事業所 得」とあるのは「1974年の事業所得」とする。

3項 特定繊維工業 に属する事業を営む法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が、1974年4月1日から特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(1974年法律第58号)の施行の日の前日までの期間内の日を含む事業年度の 改正法 附則第13条第3項の規定によりその例によることとされる 旧法 第45条の3第1項第1号 《法第85条第2項法第87条の5第2項及び…》 第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又 に掲げる資産の償却限度額の計算につき、同号に規定する中小企業構造改善計画で当該特定繊維工業に係るものを実施しているものとして同号の規定の適用を受けようとする場合における同号及び 旧令 第28条の6 《共同利用施設の特別償却 法第44条の3…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上の の規定の適用については、当該事業年度終了の日前に当該中小企業構造改善計画に定める構造改善事業の実施期間の終了の日が到来することとされていた事業年度に係る場合を除き、旧法第45条の3第1項第1号中「各事業年度終了の日」とあるのは「1974年3月31日」と、旧令第28条の6第1項中「同号の規定の適用を受けようとする事業年度(中小企業近代化促進法施行令第2条の4第5項の規定により中小企業近代化促進法第5条の2第1項の承認が取り消された日を含む事業年度を除く。次項において同じ。)終了の日において同法第5条の2第1項」とあるのは「1974年3月31日において中小企業近代化促進法第5条の2第1項」と、同条第2項中「同号の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日において同号に規定する構成員に該当し、かつ、当該事業年度」とあるのは「1974年3月31日において同号に規定する構成員に該当し、かつ、同号の規定の適用を受けようとする事業年度」と、同項第1号中「当該事業年度(当該構成員に係る中小企業近代化促進法第5条の2第1項に規定する商工 組合 等で同項の承認を受けたもののその承認を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該事業年度」とする。

4項 改正後の 第37条第3項第9号 《3 法第61条第3項に規定する通算前所得…》 金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額は、通算法人が法人税法第64条の5の規定を適用する場合における通算前所得金額同条第1項に規定する通算前所得金額をいう。第5項において「通算前所得金額」という 及び第10号の規定は、法人の附則第1項ただし書に規定する施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5項 改正後の別表の規定は、個人の1974年分以後の所得税及び法人の1974年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1973年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1974年8月1日政令第286号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第22条の8第7項 《7 法第34条の2第2項第4号及び第17…》 号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。 の改正規定中「及び第8号」を加える部分、 第39条の5第8項 《8 法第65条の4第1項第4号及び第17…》 号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。 の改正規定中「及び第8号」を加える部分及び 第42条の4 《登記の税率の軽減を受ける農業を営む者の範…》 囲等 法第77条に規定する政令で定めるものは、効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。 2 法第77条に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関 の改正規定は、 生産緑地法 の施行の日(1974年8月31日)から施行する。

附 則(1974年10月28日政令第357号) 抄

1項 この政令は、 森林法 及び森林 組合 合併助成法の一部を改正する法律(1974年法律第39号)の施行の日(1974年10月31日)から施行する。

附 則(1974年11月28日政令第378号)

1項 この政令は、輸出保険法の一部を改正する法律(1974年法律第61号)の施行の日(1974年11月29日)から施行する。

附 則(1975年3月31日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1975年分以後の所得税について適用し、1974年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第7条第1項 《法第14条第1項に規定する事業に準ずるも…》 のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が 施行日 前に取得又は新築をした改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第7条第1項 《法第14条第1項に規定する事業に準ずるも…》 のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

4条 (個人の価格変動準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号。以下「 改正法 」という。)附則第6条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、改正法附則第23条の規定による改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号。以下「 改正前の1973年改正法 」という。)附則第4条第2項を含む。)の規定により1974年分の 事業所 得の金額の計算上必要 経費 に算入された価格変動準備金の金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 1974年12月31日における 旧法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 に規定するたな卸資産につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額

2号 前号のたな卸資産のうち 旧法 第19条第1項第1号 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 に規定するものにつき同号に定めるところにより計算した金額

5条 (みなし法人課税を選択した場合の予定納税基準額の計算の特例)

1項 1974年分の所得税につき 旧法 第25条の2第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規 の規定の適用を受けた者に係る 所得税法 の一部を改正する法律(1975年法律第13号。以下「 所得税法 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の1974年分の 租税特別措置法 第25条の2第2項第1号 《2 前項の規定により控除すべき金額は、不…》 動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた 事業所 得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第1号において「 みなし法人税対応源泉徴収税額 」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第1号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びに みなし法人税対応源泉徴収税額 」とする。

6条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

1項 1974年分の所得税につき 旧法 第28条の6第1項 《法第44条の3第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上のものとする。 の規定の適用を受けた者に係る 所得税法 改正法 附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の1974年分の 租税特別措置法 第28条の6第1項 《法第44条の3第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上のものとする。 土地の譲渡等 に係る 事業所 得等の課税の特例)に規定する 土地等 に係る 事業所得等の金額 に係る所得税の額との合計額」とする。

7条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

8条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の8第1項 《法第44条の5第1項第1号に規定する政令…》 で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧令 第28条の8第1項 《法第44条の5第1項第1号に規定する政令…》 で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

9条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第14条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、改正法による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定する法人の 施行日 以後最初に開始する事業年度(以下この条において「 改正事業年度 」という。)の直前の事業年度終了の日において 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 改正前の1973年改正法 附則第12条第2項を含む。)の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 当該直前の事業年度終了の日における 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定するたな卸資産及び 有価証券 につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額

2号 前号のたな卸資産のうち 旧法 第53条第1項第1号 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に掲げるものにつき同号に定めるところにより計算した金額

2項 法人が 施行日 以後に合併をした場合において、当該合併に係る被 合併法人 の全部又は一部が施行日以後最初に終了する事業年度終了の日(以下この項において「 基準日 」という。)において 改正法 附則第14条第1項に規定する特別価格変動準備金の金額を有するものであるときは、当該合併に係る合併法人の合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人であるときは、設立後最初の事業年度)以後の各事業年度の 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条改正法附則第23条の規定による改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号)附則第12条第2項を含む。及び改正法附則第14条第1項の規定により計算した金額は、これらの規定にかかわらず、当該金額に、当該合併に係る各被合併法人の当該特別価格変動準備金の金額に36から当該各被合併法人の 基準日 以後当該合併法人の当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が36を超えるときは、三十六)を控除した数を乗じ、これを三十六で除して計算した金額の合計額を加算した金額とする。

3項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

4項 法人の 改正事業年度 以後の各事業年度において、 改正法 附則第14条第1項に規定する特別価格変動準備金の金額に係るたな卸資産の全部又は一部の評価方法が 旧法 第53条第1項第1号 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定する方法と異なることとなつた場合には、その異なることとなつた事業年度以後の各事業年度における当該異なることとなつたたな卸資産に係る当該特別価格変動準備金の金額については、改正法附則第14条第1項の規定及び第2項の規定は、適用しない。

5項 改正法 附則第14条第5項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第57条の6 《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》 金 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、 の規定の適用を受ける同条第1項に規定する法人の1975年4月30日までに開始する事業年度分の法人税については、 旧令 第33条の6 《特定船舶に係る特別修繕準備金 法第57…》 条の8第2項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の法人の事業の用に供する特定船舶同項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近において行つた同項に規定す の規定は、なおその効力を有する。

6項 改正法 附則第14条第6項の規定により読み替えてその例によることとされる 旧法 第57条の6第6項 《6 前条第9項及び第10項の規定は、第1…》 項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出 の規定による改正法附則第14条第6項に規定する異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、当該事業年度終了の日までに旧法第57条の6第4項から第7項まで又は同条第8項において準用する旧法第57条の2第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額があるときは、当該積み立てた金額は、これらの規定に規定する 事実 が生じた日における当該異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。

10条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条第7項 《7 法第64条第1項第3号に規定する政令…》 で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業その施行者が同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社以下この項及び第19項第2号において「区画整理会社」という。であるものに限る。の施行に伴い、 の規定は、法人が1975年1月1日以後に行う 新法 第64条第1項第8号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の規定に該当する資産の譲渡(同条第2項の規定により 収用等 による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

11条 (相続税及び贈与税に関する経過措置)

1項 1974年12月31日以前に行われた 旧法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定の適用に係る同条第1項に規定する 農地 等の 贈与 に係る贈与税については、 旧令 第40条の2 《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 法第69条の4第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの第7項及び第19項にお の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税で 改正法 附則第20条第2項後段の規定の適用を受けるものに対する旧令第40条の2の規定の適用については、同条第6項及び第10項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第11項中「 受贈者 につき」とあるのは「贈与者又は受贈者につき」と、「࿸当該受贈者」とあるのは「࿸当該贈与者又は当該受贈者」と、「贈与者又は当該受贈者」とあるのは「当該死亡した贈与者に係る受贈者又は当該死亡した受贈者に係る贈与者若しくは当該死亡した受贈者」と、「当該受贈者との続柄」とあるのは「当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者との続柄」と、「当該受贈者の氏名」とあるのは「当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者の氏名」と、「当該受贈者が」とあるのは「その」とし、同条第12項の規定は適用がないものとする。

2項 改正法 附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する政令で定める譲渡又は設定は、次項に定めるもののほか、同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 農地 等の譲渡が 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第105号)による改正後の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 2002年 新令 」という。第40条の6第8項 《8 法第70条の4第1項に規定する農地等…》 の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該農地等の贈与があつた日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出により納付すべき贈与税の額から、当該農地等の贈与がなか 各号に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が同項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、当該旧法第70条の4第1項第1号に規定する 譲渡等 があつた当該農地等に係る土地の 面積 に加算される当該譲渡等の時前の譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、 2002年新令 第40条の6第8項第2号 《8 法第70条の4第1項に規定する農地等…》 の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該農地等の贈与があつた日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出により納付すべき贈与税の額から、当該農地等の贈与がなか 中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第3号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。

3項 改正法 附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受ける同項に規定する 受贈者 以下この条において「 受贈者 」という。)が農業者年金 基金 法(1970年法律第78号)の規定に基づく特例付加年金(農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)附則第8条第1項の経営移譲年金を含む。)の支給を受けるため旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 農地 及び採草放牧地(以下第5項までにおいて「 農地等 」という。)に係る当該同条第1項に規定する 贈与 者の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で 2002年新令 第40条の6第12項 《12 法第70条の4第5項に規定する買取…》 りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第1項第1号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定 各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が証明した個人のうちの1人の者に対しこの項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定の時の直前において当該受贈者が有する農地等で当該旧法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けているもののすべてについて当該使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたこと及び当該受贈者が当該設定に関し2002年新令第40条の6第14項各号に掲げる要件に準ずる要件を満たしていることについての 届出 書が財務省令で定めるところにより、当該設定の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出されたときにおける当該設定は、当該旧法第70条の4第1項第1号に規定する政令で定める設定とする。この場合においては、当該設定については、同項第2号及び同条第2項の規定は、適用がないものとする。

4項 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 が当該設定をした後当該 農地 等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る 改正法 附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第2項並びに第1項の規定によりその効力を有するものとされる 旧令 第40条の2第5項 《5 法第69条の4第1項に規定する個人が…》 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。により取得した同項に規定する特例対象宅地等以下この項、次項及び第24項において「特例対象宅地等」という。のう 及び第10項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 農地 等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「 被設定者 」という。)がその有する当該権利の当該 旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 譲渡等 をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該 受贈者 が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。

2号 被設定者 が当該 受贈者 の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、当該受贈者がその者に係る 贈与 者の推定相続人に該当しないこととなつたものとみなす。

3号 当該 旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 譲渡等 には、前項の規定の適用を受けた使用貸借による権利が設定されている 農地 等の 受贈者 による同号に規定する譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を含まないものとする。

4号 前号の使用貸借による権利が設定されている 農地 等で前項の規定の適用を受けた 受贈者 から当該権利の設定を受けたその推定相続人の耕作又は養畜の用に供されているものは、当該受贈者の耕作又は養畜の用に供されている農地等に含まれるものとする。

5号 当該 旧令 第40条の2第5項 《5 法第69条の4第1項に規定する個人が…》 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。により取得した同項に規定する特例対象宅地等以下この項、次項及び第24項において「特例対象宅地等」という。のう 中「養畜の事業」とあるのは「養畜の事業(当該 受贈者 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1975年政令第60号)附則第11条第3項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の耕作若しくは養畜の事業を含む。)」と、同条第10項第5号中「その他参考となるべき事項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第105号)による改正後の 租税特別措置法施行令 第40条の6第42項第5号 《42 法第70条の4第19項の規定により…》 受贈者が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該1時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の2月前において当該1時的道路用地等の用に供されている農地等について に掲げる事項に準ずる事項及びその他参考となるべき事項」とする。

5項 2002年新令 第40条の6第15項第2号 《15 法第70条の4第6項に規定する推定…》 相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。 1 受贈者から法第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする から第4号までの規定は、前項の 受贈者 に係る 改正法 附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第2項の規定の適用について準用する。この場合において、2002年新令第40条の6第15項第2号中「第12項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第105号)による改正後の 租税特別措置法施行令 第40条の6第12項 《12 法第70条の4第5項に規定する買取…》 りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第1項第1号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定 各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1975年政令第60号。以下「 1975年改正令 」という。)附則第11条第3項に規定する農業委員会が証明した個人」と、「第13項」とあり、及び 第70条の4第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合に該当することと 」とあるのは「同項」と、同項第3号中「法第70条の4第1項及び第3項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第2項」と、「同条第6項各号」とあるのは「 1975年改正令 附則第11条第4項第1号及び第2号」と、同項第4号中「法第70条の4第5項」とあるのは「1975年改正令附則第11条第3項」と読み替えるものとする。

6項 改正法 附則第20条第4項に規定する 旧法 の規定による 農地 等の 贈与 者が2000年4月1日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 第70条の5 《農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課…》 税の特例 第70条の4第1項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

7項 第3項又は第5項において準用する 2002年新令 第40条の6第15項第2号 《15 法第70条の4第6項に規定する推定…》 相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。 1 受贈者から法第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

14条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第14条第5項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第57条の6 《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》 金 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、 の規定の適用を受ける同条第1項に規定する法人の1975年4月30日までに開始する事業年度分の法人税については、前条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第13条第6項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1975年6月21日政令第189号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 目次の改正規定、 第19条の5 《山林所得の概算経費率控除の特例 法第3…》 0条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する伐採又は譲渡の日の属する年の15年前の年の翌年1月1日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これに当該山林第19条の6 《山林所得に係る森林計画特別控除の特例 …》 法第30条の2第1項に規定する政令で定める譲渡は、法第33条第1項に規定する収用等による譲渡とする。 2 法第30条の2第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定するその とし、 第19条の4 《1時所得となる財産形成給付金等の中途支払…》 理由 法第29条の3に規定する政令で定める中途支払理由は、同条に規定する勤労者が1時金として支払を受ける同条に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由とする。 1 第19条の5 《山林所得の概算経費率控除の特例 法第3…》 0条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する伐採又は譲渡の日の属する年の15年前の年の翌年1月1日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これに当該山林 とする改正規定、 第19条の3 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に の改正規定及び同条を 第19条の4 《1時所得となる財産形成給付金等の中途支払…》 理由 法第29条の3に規定する政令で定める中途支払理由は、同条に規定する勤労者が1時金として支払を受ける同条に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由とする。 1 とし、 第19条の2 《 削除…》 の次に1条を加える改正規定1975年10月1日

2号 第2条の5第1項 《法第4条の2第1項に規定する金融機関又は…》 金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。並びに勤労者財産形成促進法1971年法律第92 の改正規定中国に係る部分、同条第3項の表の 所得税法施行令 第40条第1項 《国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書…》 を提出する場合には、当該申告書に記載する法第10条第3項第3号非課税貯蓄申告書の記載事項に掲げる最高限度額は、20,000円に整数を乗じた金額で、かつ、3,010,000円当該申告書に記載すべき同項第 の項の改正規定中郵便局に係る部分及び第2条の5第6項の改正規定中郵便貯金に係る部分1976年1月1日

附 則(1975年8月5日政令第250号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1975年9月1日)から施行する。

附 則(1975年9月29日政令第288号) 抄

1項 この政令は、1975年9月30日から施行する。

附 則(1975年9月30日政令第293号)

1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1975年10月1日政令第294号)

1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年10月10日)から施行する。

附 則(1975年10月31日政令第312号)

1項 この政令は、1975年11月1日から施行する。

附 則(1976年3月31日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1976年分以後の所得税について適用し、1975年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第8条第2項 《2 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 るものは、倉庫用の建物その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの貯蔵槽倉庫にあつては、特 及び第3項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1976年法律第5号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が 施行日 前に取得又は建設をした改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第8条第2項 《2 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 るものは、倉庫用の建物その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの貯蔵槽倉庫にあつては、特 及び第3項の規定に係る 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

4条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第4条第4項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第20条の4の規定の適用については、 旧令 第12条の4の規定は、なおその効力を有する。

2項 新法 第20条の4第1項の商品取引 責任準備金 を積み立てている個人が1976年12月31日において累積限度超過額(同日において同項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同項に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額の5分の1に相当する金額(当該金額がその年12月31日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により 総収入金額 に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、1976年から1980年までの各年分の 事業所 得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3項 前項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の 事業所 得の金額の計算上、 総収入金額 に算入する。

1号 新法 第20条の4第1項に規定する商品取引員でないこととなつた場合そのないこととなつた日における累積限度超過残額

2号 前項、前号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4項 第2項の規定の適用を受けている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の 届出 書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた 事実 のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の 事業所 得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、第2項に規定する累積限度超過額の2分の1に相当する金額(当該金額が当該事実のあつた日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の12月31日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する前項の規定により 総収入金額 に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

5項 第3項の規定は、前項の規定の適用を受けている個人が第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同項第1号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により 総収入金額 に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第2号中「前項、前号及び次項」とあるのは「前号及び次項」と読み替えるものとする。

6項 第2項又は第4項の規定の適用を受けている個人につき1977年以後の各年において 新法 第20条の4の規定を適用する場合における同条第1項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引 責任準備金 の金額については、1976年12月31日において同日における当該商品取引責任準備金の金額から第2項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。

5条 (個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第6条第2項の規定によりその例によることとされる 旧法 第28条の5 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第44条の2第1項に規定する政令で定める法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。 2 法第44条の2第1項に規定する政令で定める規模 の規定の適用については、 旧令 第18条の5 《中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の…》 必要経費算入の特例 法第28条の2第1項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が500人以下の個人とする。 2 法第28条の2第1項に規定する政令 の規定の例による。

6条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 1975年分以前の所得税につき 租税特別措置法 第33条第2項 《2 前項の規定は、個人が同項各号に掲げる…》 場合に該当することとなつた場合において、当該個人が、収用等のあつた日の属する年の前年中当該収用等により当該個人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日以後の期間に限る。に代替資産となる の規定の適用を受けている個人の同項に規定する 代替資産 の取得の期間に係る 旧令 第22条第11項第1号 《11 法第33条第1項第3号の2に規定す…》 るやむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第1種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか同条第1項又は第3項の又はロに規定する 収用等 のあつた日から4年を経過した日が1976年1月1日以後に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、 新令 第22条第11項第1号 《11 法第33条第1項第3号の2に規定す…》 るやむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第1種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか同条第1項又は第3項の の規定の例による。

7条 (船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収税率の軽減から除かれる特殊関係者の範囲に関する経過措置)

1項 改正法 附則第8条第1項又は第2項の規定によりその例によることとされる 旧法 第41条の14 《先物取引に係る雑所得等の課税の特例 居…》 住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは の規定の適用については、 旧令 第26条の16 《非居住者が支払を受けるべき償還差益に関す…》 る所得税法等の適用 非居住者が支払を受けるべき前条第1項第3号に掲げる公社債法第41条の12第3項の規定の適用を受けたものに限る。の償還差益については、所得税法第161条第1項第2号に掲げる国内にあ の規定の例による。

8条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

9条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第15項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する航空機について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第28条第15項に規定する航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の8第4項から第6項までの規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧令 第28条の9第4項 《4 法第45条第1項の表の第1号の第三欄…》 に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条第8号に掲げる電気業次項第1号イにおいて「電気業」という。及び同条第 から第6項までの規定に係る 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

10条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第11条第12項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第56条の12の規定の適用については、 旧令 第32条の15の規定は、なおその効力を有する。

2項 新法 第57条第1項の証券取引 責任準備金 又は同条第2項の商品取引責任準備金を積み立てている法人が1976年4月1日以後最初に開始する事業年度終了の日において累積限度超過額(同日において同条第1項に規定する 前事業年度 から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第2項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同条第1項に規定する証券累積限度額又は同条第2項に規定する商品累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第3項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下第6項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、1976年4月1日以後最初に開始する事業年度から当該事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 新法 第57条第1項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第2項に規定する商品取引員でないこととなつた場合その廃止し、又はないこととなつた日における累積限度超過残額

2号 解散した場合当該解散の日における累積限度超過残額(合併により解散した場合において 合併法人 に引き継がれたものを除く。

3号 前項、前2号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4項 第2項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の 届出 書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた 事実 のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、第2項に規定する累積限度超過額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する前項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、益金の額に算入する。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

5項 第3項の規定は、前項の規定の適用を受けている法人が第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同項第1号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第3号中「前項、前2号及び次項」とあるのは「前2号及び次項」と読み替えるものとする。

6項 新法 第57条第1項に規定する法人又は同条第2項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被 合併法人 の累積限度超過残額を引き継いだときは、第2項の規定の適用については、同項中「超える金額」とあるのは、「超える金額(その被合併法人に係る当該超える金額を含む。)」とする。

7項 第2項又は第4項の規定の適用を受けている法人につき1976年4月1日以後最初に開始する事業年度後の各事業年度において 新法 第57条の規定を適用する場合における同条第1項に規定する 前事業年度 から繰り越された証券取引 責任準備金 の金額又は同条第2項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、当該最初に開始する事業年度終了の日において同日における当該証券取引責任準備金の金額又は当該商品取引責任準備金の金額から第2項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。

8項 新法 第57条の3第1項の違約損失補償準備金を積み立てている法人が1976年4月1日以後最初に開始する事業年度終了の日において累積限度超過額(同日において同条第1項に規定する 前事業年度 から繰り越された各商品市場又は 有価証券 市場に係る違約損失補償準備金の金額が当該各商品市場又は有価証券市場に係る同項に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、1976年4月1日以後最初に開始する事業年度から当該事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

9項 前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 商品市場又は 有価証券 市場を閉鎖した場合当該閉鎖の日における当該商品市場又は有価証券市場に係る累積限度超過残額

2号 解散した場合当該解散の日における累積限度超過残額

3号 前項、前2号及び次項の場合以外の場合において各商品市場又は 有価証券 市場に係る累積限度超過残額を取り崩した場合その取り崩した日における当該各商品市場又は有価証券市場に係る累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

10項 第4項の規定は、第8項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の 届出 書を提出した場合における同項に規定する累積限度超過残額の益金算入について準用する。この場合において、第4項中「第2項に規定する」とあるのは「第8項に規定する」と、「前2項」とあるのは「第8項及び第9項」と読み替えるものとする。

11項 第9項の規定は、前項において準用する第4項の規定の適用を受けている法人が第9項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同項第1号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する第4項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第3号中「前項、前2号及び次項」とあるのは「前2号及び次項において準用する第4項」と読み替えるものとする。

12項 第8項又は第10項において準用する第4項の規定の適用を受けている法人につき1976年4月1日以後最初に開始する事業年度後の各事業年度において 新法 第57条の3の規定を適用する場合における同条第1項に規定する 前事業年度 から繰り越された各商品市場又は 有価証券 市場に係る違約損失補償準備金の金額については、当該最初に開始する事業年度終了の日において同日における当該違約損失補償準備金の金額から第8項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。

13項 第2項、第4項(第10項において準用する場合を含む。及び第8項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

14項 新法 第57条の4第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す から第4号までに掲げる法人の1976年4月1日から1978年3月31日までの間に開始する各事業年度における 新令 第33条の4第4項 《4 法第57条の7第2項に規定する政令で…》 定める日は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令2012年政令第54号第5条第2号に規定する貸付期間の満了の日とする。 の規定の適用については、同項中「100分の八」とあるのは「100分の九(1976年4月1日から1977年3月31日までの間に開始する事業年度については、100分の十)」と、「100分の五」とあるのは「100分の六」と、「100分の一」とあるのは「100分の二」とする。

15項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号)による改正後の 租税特別措置法 第57条の3第1項第1号から第4号までに掲げる法人の1976年4月1日から1980年3月31日までの間に開始する各事業年度における 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1979年政令第71号)による改正後の 租税特別措置法施行令 附則第15条第1項において「 1979年 新令 」という。)第33条の3第13項の規定の適用については、同項第2号イに規定する船舶保険及び航空保険に係る同号イに規定する100分の50の割合にあつては、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の中欄に掲げる割合とし、同条第5項第2号に規定する火災保険、積荷保険及び運送保険又は農家火災共済に係る同条第13項第2号に規定する100分の35の割合にあつては、同表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

11条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 新令 第38条の4 《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法第…》 62条の3第2項第1号イ2に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する 土地の譲渡等 をする場合について適用する。

12条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 1975年12月31日において 租税特別措置法 第64条の2第1項 《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》 るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む の規定の適用を受けている法人の同項に規定する 代替資産 の取得の期間に係る 旧令 第39条第11項第1号 《11 法第64条第1項第3号の3に規定す…》 るやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場又はロに規定する 収用等 のあつた日から4年を経過する日が1976年1月1日から 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、 新令 第39条第11項第1号 《11 法第64条第1項第3号の3に規定す…》 るやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場 の規定の例による。

13条 (法人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第16条の規定によりその例によることとされる 旧法 第68条の2 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》 次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から の規定の適用については、 旧令 第39条の18 《外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法…》 人税額の計算等 法第66条の7第1項に規定する政令で定める外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同 の規定の例による。

14条 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第14条第2項に規定する政令で定める法人は、1976年3月31日において現に存する法人とする。

15条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第18条第4項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 に規定する1年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、 1979年新令 第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 の五各号に掲げる事情がある場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる事情が消滅した日以後1年を経過する日までの期間とする。

2項 新令 第42条の6第2項 《2 法第80条第1項第1号、第2号ロ及び…》 第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の1の認定事業再編計画同項に規定する認定事業再編計画をいう。又は1の認定事業基盤強化計画造船法1950 の規定は、 施行日 以後に取得する 新法 第77条の3に規定する買入れ又は借受けをした土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該買入れ又は借受けをした土地のこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第18条第10項及び第11項の規定によりその例によることとされる 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の規定の適用については、 旧令 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の規定の例による。

16条 (揮発油税及び地方道路税の手持品課税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第19条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が同条第3項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第6項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第7項の税務署長に提出しなければならない。

1号 当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称

2号 当該揮発油を当該揮発油の製造場にもどし又は移送した者の 住所 及び氏名又は名称

3号 当該揮発油の数量

4号 当該揮発油につき 改正法 附則第19条第3項の規定の適用を受けた者の 住所 及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

5号 その他参考となるべき事項

2項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第19条第7項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に 通知 しなければならない。

17条 (企業合理化促進法施行令の廃止)

1項 企業合理化促進法 施行令(1952年政令第52号)は、廃止する。

18条 (企業合理化促進法施行令の廃止に伴う経過措置)

1項 改正法 による改正前の 企業合理化促進法 1952年法律第5号第5条第1項 《第4条の9第1項から第4項までの規定は、…》 法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額を当 の承認を受けた者に対する新技術企業化用機械設備等の証明については、なお従前の例による。

附 則(1976年6月1日政令第135号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 旧中小漁業振興特別措置法(1967年法律第59号)第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号)附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同 組合 等の 租税特別措置法 第13条の2第1項第3号に規定する構成員である個人の1976年分の所得税に係る改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第6条の5第8項及び第9項の規定の適用については、同条第8項中「中小漁業構造改善計画に従つて同項」とあるのは「中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法(1967年法律第59号)第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画(次項において「 旧中小漁業構造改善計画 」という。)で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に従つて同条第1項」と、同条第9項第1号中「(当該構成員に係る漁業再建整備特別措置法第5条第1項に規定する漁業協同組合等で同項の認定を受けたもののその認定を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)の 事業所 得」とあるのは「の事業所得」と、「࿸同項の」とあるのは「࿸漁業再建整備特別措置法第5条第1項の」と、「属する事業」とあるのは「属する事業( 旧中小漁業構造改善計画 に係る旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項に規定する特定業種に属する事業を含む。)」とする。

3項 旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同 組合 等の 租税特別措置法 第45条の3第1項第3号 《法第85条第2項法第87条の5第2項及び…》 第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又 に規定する構成員である法人の漁業再建整備特別措置法附則第3項に規定する期間内の日を含む事業年度分の法人税に係る 新令 第28条の5第8項及び第9項の規定の適用については、同条第8項中「中小漁業構造改善計画に従つて同項」とあるのは「中小漁業構造改善計画࿸旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画࿸次項において「 旧中小漁業構造改善計画 」という。)で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に従つて同条第1項」と、同条第9項第1号中「(当該構成員に係る漁業再建整備特別措置法第5条第1項に規定する漁業協同組合等で同項の認定を受けたもののその認定を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)の 総収入金額 」とあるのは「の総収入金額」と、「࿸同項の」とあるのは「࿸漁業再建整備特別措置法第5条第1項の」と、「属する事業」とあるのは「属する事業(旧中小漁業構造改善計画に係る旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項に規定する特定業種に属する事業を含む。)」とする。

4項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた旧中小漁業振興特別措置法第6条第2項の規定による認定に係る事項についての登記で 施行日 から当該認定があつた日後1年を経過する日までの間に受けるものに係る登録免許税に対する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1976年法律第5号)附則第18条第8項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の規定の適用については、改正前の 租税特別措置法施行令 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の規定の例による。

附 則(1976年12月14日政令第313号)

1項 この政令は、1976年12月15日から施行する。

附 則(1976年12月23日政令第326号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年3月31日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1977年分以後の所得税について適用し、1976年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (利子所得に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第2項に規定する利子所得で政令で定めるものは、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から1977年12月31日までの間に支払を受けるべき利子所得( 改正法 第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、同日以前に預入された 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する預貯金の同日を含む預入期間(当該預貯金の預入の際に締結されたその預入に関する契約において定められた預入期間をいう。)に係る利子で 施行日 以後に行われた当該預貯金に係る当該契約の変更により同年12月31日以前に支払を受けるべきものとされたものに係る利子所得以外の利子所得とする。

4条 (個人の税額控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第5条に規定する高度の技術の研修で政令で定めるものは、情報処理振興事業 協会 等に関する法律(1970年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理に関する組織の設計又は同条第2項に規定するプログラムの設計及び作成に必要な知識及び技能に係る研修とし、当該研修に係る費用で改正法附則第5条の規定によりその例によるものとされる 新法 第10条第2項 《2 前項の青色申告書を提出する個人の20…》 22年から2026年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次号に掲げる年分以 に規定する政令で定めるものについては、改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第5条の3第3項第7号 《3 法第10条第7項の規定による控除をす…》 べき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配 の規定の例による。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第6条第2項の規定によりその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号の規定の適用については、 旧令 第6条第4項、第13項及び第15項の規定(改正法附則第6条第2項に規定する減価償却資産に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第6条第4項に規定する政令で定めるものは、その安全性の確保が必要な一般消費者の日常生活の用に供される製品に係る検査用の機械その他の設備のうち安全性の確保に著しい効果があるもので大蔵大臣が指定するものとし、同項に規定する政令で定める期間は、2年を超えない範囲内で大蔵大臣が定める期間とする。

3項 大蔵大臣は、前項の規定により検査用の機械その他の設備を指定し、又は同項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。

4項 新令 第6条第8項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する電子計算機の本体について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第6条第10項に規定する電子計算機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、1977年3月31日において 事業所 得を生ずべき事業を営む個人が施行日から1978年3月31日までの間に取得又は製作をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号に規定する電子計算機に係る新令第6条第8項の規定の適用については、同項中「電子計算機の本体」とあるのは、「第32条の12第1項各号に掲げる機器」とする。

5項 新令 第6条の2第2項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をしてその事業の用に供する 新法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する工業用 機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 新令 第7条第2項 《2 法第14条第2項に規定する政令で定め…》 る要件は、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。 1 都市再生特別措置法2002年法律第22号第20条第1項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域次号において「事業区域」という の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧令 第7条第1項 《法第14条第1項に規定する事業に準ずるも…》 のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

7項 新令 第7条第3項 《3 法第14条第2項に規定する政令で定め…》 るものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する店舗等併設住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧令 第7条第3項 《3 法第14条第2項に規定する政令で定め…》 るものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第 に規定する店舗等併設住宅については、なお従前の例による。

6条 (開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

1項 新令 第16条第1項 《削除…》 の規定は、1977年1月1日以後に栽培を開始した同項各号に掲げる農産物に係る所得に対する所得税について適用し、 施行日 前に栽培を開始した 旧令 第16条第1項 《削除…》 各号に掲げる農産物に係る1977年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。

7条 (みなし法人課税を選択した場合の予定納税基準額の計算の特例)

1項 1976年分の所得税につき 旧法 第25条の2第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規 の規定の適用を受けた者に係る 所得税法 の一部を改正する法律(1977年法律第14号。次条において「 所得税法 改正法 」という。)附則第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の1976年分の 租税特別措置法 第25条の2第2項第1号 《2 前項の規定により控除すべき金額は、不…》 動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた 事業所 得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第1号において「みなし法人所得対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額。次項において「 みなし法人所得対応税額 」という。)との合計額」と、同項第1号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人所得対応源泉徴収税額」と、同条第2項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額とその者の1976年分の みなし法人所得対応税額 との合計額」とする。

8条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

1項 1976年分の所得税につき 旧法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は の規定の適用を受けた者に係る 所得税法 改正法 附則第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の1976年分の 租税特別措置法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は 土地の譲渡等 に係る 事業所 得等の課税の特例)に規定する 土地等 に係る 事業所得等の金額 に係る所得税の額との合計額」と、同条第2項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額とその者の1976年分の 租税特別措置法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。

9条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条第8項 《8 法第37条第1項の表の第2号の下欄に…》 規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とする。 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

10条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条の3第4項第2号 《4 国税通則法施行令第30条の3の規定は…》 、法第41条の2の3第4項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 の規定は、居住者が 施行日 以後に締結する 新法 第41条の3第1項 《第41条第25項に規定する資産の譲渡をし…》 た個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日 に規定する住宅貯蓄契約について適用し、居住者が施行日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

11条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12条 (法人の税額控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第10条に規定する高度の技術の研修で政令で定めるものは、情報処理振興事業 協会 等に関する法律第2条第1項に規定する情報処理に関する組織の設計又は同条第2項に規定するプログラムの設計及び作成に必要な知識及び技能に係る研修とし、当該研修に係る費用で改正法附則第10条の規定によりその例によるものとされる 新法 第42条の3第2項 《2 前項の免れた所得税の額が5,010,…》 000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。 に規定する政令で定めるものについては、 旧令 第27条の4第2項第7号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の規定の例による。

13条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第11条第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号の規定の適用については、 旧令 第28条第4項 《4 法第43条第1項第1号イに規定する政…》 令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 、第17項及び第19項の規定(改正法附則第11条第2項に規定する減価償却資産に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第11条第4項に規定する政令で定めるものは、その安全性の確保が必要な一般消費者の日常生活の用に供される製品に係る検査用の機械その他の設備のうち安全性の確保に著しい効果があるもので大蔵大臣が指定するものとし、同項に規定する政令で定める期間は、2年を超えない範囲内で大蔵大臣が定める期間とする。

3項 大蔵大臣は、前項の規定により検査用の機械その他の設備を指定し、又は同項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。

4項 新令 第28条第8項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する電子計算機の本体について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第28条第10項に規定する電子計算機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、1977年3月31日において現に存する法人が施行日から1978年3月31日までの間に取得又は製作をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号に規定する電子計算機に係る新令第28条第8項の規定の適用については、同項中「電子計算機の本体」とあるのは、「第32条の12第1項各号に掲げる機器」とする。

5項 新令 第28条の3第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用 機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 新令 第28条の7第2項 《2 法第44条の4第1項に規定する政令で…》 定める規模のものは、1の設備等同項各号に規定する設備等をいう。を構成する機械その他の減価償却資産の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。の合計額が1,010,00 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧令 第28条の7第1項 《法第44条の4第1項に規定する政令で定め…》 るものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

7項 新令 第28条の7第3項 《3 法第44条の4第2項に規定する政令で…》 定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する店舗等併設住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧令 第28条の7第3項 《3 法第44条の4第2項に規定する政令で…》 定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 に規定する店舗等併設住宅については、なお従前の例による。

8項 新令 第28条の8第3項 《3 農林水産大臣は、前2項の規定により基…》 準を定めたときは、これを告示する。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する石油貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧令 第28条の8第3項 《3 農林水産大臣は、前2項の規定により基…》 準を定めたときは、これを告示する。 に規定する石油貯蔵施設については、なお従前の例による。

9項 新令 第29条の2第2項 《2 法第47条第3項に規定する政令で定め…》 るものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第19条の10第2項の規定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得(改良を含む。又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした 旧令 第29条の2第2項 《2 法第47条第3項に規定する政令で定め…》 るものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第19条の10第2項の規定 に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。

10項 新令 第29条の2第3項 《3 法人が、その取得し、又は新築した建築…》 物につき法第47条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 の規定は、法人が 施行日 以後に支出をする 新法 第50条第2項 《2 法第90条の6第1項の規定により同項…》 の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする重油の製造者は、当該重油が同項に規定する方法により購入された日から1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する書類を添付して、当該重油の に規定する植林費について適用し、法人が施行日前に支出をした 旧法 第50条第2項 《2 法第90条の6第1項の規定により同項…》 の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする重油の製造者は、当該重油が同項に規定する方法により購入された日から1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する書類を添付して、当該重油の に規定する植林費については、なお従前の例による。

14条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第12条第1項に規定する法人(以下この条において「 適用法人 」という。)が、その 施行日 前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この条において「 改正直 前事業年度 」という。)の施行日から 改正直前事業年度 終了の日までの間に合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併により被 合併法人 の益金算入猶予残額(同項に規定する益金算入猶予残額をいう。以下この条において同じ。)を引き継いだときは、その引き継いだ益金算入猶予残額に相当する金額は、当該 適用法人 の改正直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

2項 適用法人 が次の各号に規定する法人のいずれかである場合における当該適用法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該適用法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額を当該適用法人の 改正法 附則第12条第1項に規定する益金算入猶予額とみなして同項の規定の例により計算した金額を益金の額に算入する。

1号 その 改正事業年度 改正法 附則第12条第1項に規定する改正事業年度をいう。以下この条において同じ。)において合併をした合併後存続する法人又は 施行日 以後の合併により設立された法人(特定新設 合併法人 その合併が当該合併に係る各被合併法人の改正事業年度以後の事業年度において行われた場合に当該合併により設立された法人をいう。第3号において同じ。)を除く。次号において同じ。)がその合併により被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだ場合その引き継いだ価格変動準備金の金額と当該合併法人の 改正直前事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額との合計額を当該合併法人の改正法附則第12条第2項に規定する直前年度末価格変動準備金の金額とみなして同項の規定の例により計算した金額

2号 その 改正事業年度 において合併をした合併後存続する法人又は 施行日 以後の合併により設立された法人がその合併により被 合併法人 の益金算入猶予残額を引き継いだ場合その引き継いだ益金算入猶予残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予額( 改正法 附則第12条第1項に規定する益金算入猶予額をいう。以下この条において同じ。)と当該合併法人の改正法附則第12条第2項の規定により計算した金額との合計額

3号 その 改正事業年度 後の事業年度において合併をした合併後存続する法人又は特定新設 合併法人 がその合併により被合併法人の益金算入猶予残額を引き継いだ場合その引き継いだ益金算入猶予残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予額と当該合併法人の当該合併直前の益金算入猶予残額の計算の基礎とされる益金算入猶予額との合計額

3項 適用法人 が、その 改正事業年度 後の事業年度において合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併が当該合併に係る被 合併法人 改正直前事業年度 において行われ、当該被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだときは、当該適用法人の当該合併の日を含む事業年度以後の各事業年度において、引継益金算入猶予額(被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額のうち当該被合併法人の改正直前事業年度を改正事業年度とみなして 改正法 附則第12条第2項の規定の例により計算した場合に算出される金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と当該適用法人の当該合併直前の益金算入猶予残額との合計額のうち益金算入猶予総額(引継益金算入猶予額に当該益金算入猶予残額の計算の基礎とされる当該適用法人の益金算入猶予額を加算した金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における特殊益金算入猶予残額(当該合計額からその日までに第5項において準用する同条第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該特殊益金算入猶予残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該引継益金算入猶予額については、 新法 第53条第5項 《5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は…》 、政令で定める。 の規定は、適用しない。

4項 第2項の規定の適用を受けている法人が 改正法 附則第12条第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の例による。

5項 改正法 附則第12条第3項の規定は、第3項の規定の適用を受けている法人が同条第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同項各号中「益金算入猶予残額」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1977年政令第54号)附則第14条第3項の特殊益金算入猶予残額」と読み替えるものとする。

6項 改正法 附則第12条第4項の規定は、第3項の月数を計算する場合について準用する。

7項 新令 第32条の9第1項の規定は、 施行日 以後に大蔵大臣が指定する同項の特定工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した当該特定工事については、なお従前の例による。

15条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の7第4項 《4 法第65条の7第1項の表の第2号の下…》 欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げ の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

16条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条 《 削除…》 の規定は、1977年1月1日以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

17条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第41条第1項第1号 《法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政…》 令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事 及び 第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 の規定は、 施行日 以後に新築されるこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存の登記、当該家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築された当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

18条 (登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

1項 新令 別表の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に 取得等 をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした 旧令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則(1977年10月28日政令第301号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月31日政令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1978年分以後の所得税について適用し、1977年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (特定の漁業協同組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第3項に規定する政令で定める漁業協同 組合 は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る 合併法人 )とする。

4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした機械及び装置については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第5条第8項に規定する 商工組合等 のうち政令で定めるものは、改正法第1条による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第13条の2第1項第1号イに規定する商工組合等(以下この項において「 商工 組合 」という。)のうち、1978年9月30日以前に中小企業近代化促進法(1963年法律第64号)第4条第1項の特定業種として定められた業種に属する事業を営む同法第2条に規定する中小企業者をその構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)とする商工組合等とする。

3項 新令 第8条第2項 《2 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 るものは、倉庫用の建物その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの貯蔵槽倉庫にあつては、特 及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第8条第2項 《2 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 るものは、倉庫用の建物その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの貯蔵槽倉庫にあつては、特 及び第3項の規定に係る 改正法 第1条による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

5条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第6条第2項の規定によりその例によるものとされる 旧法 第20条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1 の規定の適用については、 旧令 第12条の2の規定の例による。

2項 新法 附則第6条第2項の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る 新令 第11条の3第1項の規定の適用については、同項中「積み立てた金額」とあるのは、「積み立てた金額及び 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号)附則第6条第2項の規定により公害防止準備金として積み立てた金額」とする。

3項 個人が1978年において 新法 第20条の2第1項 《法第31条の2第2項第1号に規定する政令…》 で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。とする。 1 国又は地方公共 のプログラム保証準備金を積み立てる場合における 新令 第12条の2の規定の適用については、同条第2項中「1,000分の五」とあるのは、「1,000分の十五」とする。

6条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第8条第1項の規定により 新法 第28条の4第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡賃借権の設定等を含む。をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 の規定の適用に代えて 旧法 第28条の4第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡賃借権の設定等を含む。をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 の規定の例による場合には、同項第1号から第6号までの規定の適用を受けようとする同条第1項に規定する 土地の譲渡等 のすべてについて、 旧令 第19条 《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》 法第28条の4第1項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取 の規定の例によるものとする。

7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第11条の規定により 新法 第32条第3項 《3 第28条の4第3項第1号から第3号ま…》 でに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」とする。 の規定の適用に代えて 旧法 第32条第3項 《3 第28条の4第3項第1号から第3号ま…》 でに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」とする。 の規定の例による場合には、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する 土地等 の譲渡のすべてについて、 旧令 第19条 《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》 法第28条の4第1項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取 の規定の例によるものとする。

8条 (認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

1項 新令 第19条の2第3項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の1977年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同条第3項又は第4項の規定により読み替えられた新令第17条の5の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、 施行日 から4月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

2項 前項の場合において、同項に規定するみなし法人課税選択者の1977年において生じた同項に規定するみなし法人損失額につき既に 旧令 第17条の5の規定による所得税の還付の請求をしている当該みなし法人課税選択者( 新令 第17条の5第6項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

3項 前項の規定に該当するみなし法人課税選択者で第1項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第1項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

9条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第14条第8項に規定する 商工組合等 のうち政令で定めるものは、 新法 第45条の3第1項第1号 《法第85条第2項法第87条の5第2項及び…》 第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又 イに規定する商工組合等(以下この項において「 商工 組合 」という。)のうち、1978年9月30日以前に中小企業近代化促進法第4条第1項の特定業種として定められた業種に属する事業を営む同法第2条に規定する中小企業者をその構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)とする商工組合等とする。

2項 新令 第28条の8第4項から第6項までの規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧令 第28条の8第4項から第6項までの規定に係る 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

11条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新令 第32条の2第4項 《4 法第55条第2項第3号に規定する政令…》 で定める行為は、資源同項第1号に規定する資源をいう。次項第1号ロ及び第7項において同じ。の埋蔵の有無及び範囲並びにその商業的採取の可能性の調査これに付随して行われる行為を含む。とする。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得する 新法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 又は施行日以後に締結する同条第2項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等又は施行日前に締結した同条第2項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第15条第1項に規定する政令で定める株式(出資を含む。又は債権は、法人の取得する株式(出資を含む。又は債権のうち、 新法 第55条第3項第1号 《3 第1項に規定する内国法人の各事業年度…》 終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに 中「法人(製造業、建設業その他の政令で定める事業を主として営むことを目的とするものに限る。)」とあるのを「法人」と、 新令 第32条の2第6項第1号 《6 法第55条第2項第5号に規定する政令…》 で定める法人は、同項第2号の資源開発投資法人当該資源開発投資法人が通算法人である場合には、第1項第2号イからハまでに掲げる法人のいずれかに対する投融資等を行つているものを除く。のうち当該法人の資本金の 中「前項に規定する事業」とあるのを「その事業」としてこれらの規定を適用したならば新法第55条第1項に規定する 特定株式 等に該当することとなるものとする。

3項 改正法 附則第15条第2項に規定する政令で定める 特定株式 等は、 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 の表の第3号から第6号までに掲げる新増資資源 株式等 又は購入資源株式等とする。

4項 新令 第32条の8の規定は、 施行日 以後に大蔵大臣が指定する同条第2項の工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した当該工事については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第15条第7項の規定によりその例によるものとされる 旧法 第56条の8の規定の適用については、 旧令 第32条の11の規定の例による。

6項 法人が 施行日 から1979年3月31日までの間に開始する各事業年度において 新法 第56条の9第1項のプログラム保証準備金を積み立てる場合における 新令 第32条の12の規定の適用については、同条第2項中「1,000分の五」とあるのは、「1,000分の十五」とする。

7項 改正法 附則第15条第8項に規定する法人が 施行日 以後最初に開始する事業年度において当該事業年度の直前の事業年度から繰り越された同項に規定する違約損失補償準備金の金額を有する場合における当該法人の施行日以後最初に開始する事業年度から当該事業年度開始の日以後10年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度の当該違約損失補償準備金の金額の益金の額への算入については、 旧法 第57条の3第2項から第9項までの規定の例による。

8項 前項の規定によりその例によるものとされる 旧法 第57条の3第2項から第9項までの規定の適用については、 旧令 第33条の3第2項第1号 《2 法第57条の6第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同項に規定する保険で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 原子力保険 当該事業年度における法第57条の6第1項に規定する正味収入保険料の1 中「当該事業年度及び当該事業年度開始の日」とあるのは「1978年3月31日を含む事業年度࿸以下この項において「改正直前年度」という。)及び改正直前年度開始の日」と、「100分の12に相当する金額(当該金額が当該法人の1966年3月31日における同項第2号に規定する違約損失補償準備金の金額に相当する金額を超えるときは、当該違約損失補償準備金の金額に相当する金額)」とあるのは「100分の6に相当する金額に、120から改正直前年度の翌事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。次号において同じ。)に相当する数(その数が120を超えるときは、百二十)を控除した数を乗じこれを百二十で除して計算した金額」とし、同項第2号中「当該事業年度」とあるのは「改正直前年度」と、「100分の80に相当する金額࿹」とあるのは「100分の80に相当する金額)に、120から改正直前年度の翌事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が120を超えるときは、百二十)を控除した数を乗じこれを百二十で除して計算した金額」として、同条の規定の例による。

9項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号)による改正後の 租税特別措置法 第10項から第12項まで及び第14項において「 1979年 新法 」という。)第57条の3第1項第1号から第8号までに掲げる法人の 施行日 から1980年3月31日までの間に開始する各事業年度における 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1979年政令第71号)による改正後の 租税特別措置法施行令 第10項から第12項まで及び第14項において「 1979年 新令 」という。)第33条の3第5項の規定の適用については、同項中「100分の六」とあるのは「100分の7・五」と、「100分の四࿸」とあるのは「100分の四(火災保険、積荷保険及び運送保険又は農家火災共済にあつては100分の4・五(1978年4月1日から1979年3月31日までの間に開始する事業年度については、100分の五)とし、」と、「については、100分の八」とあるのは「にあつては100分の9とする。」と、「100分の五」とあるのは「100分の六」とする。

10項 1979年新法 第57条の3第1項第4号に掲げる法人の 施行日 から1980年3月31日までの間に開始する各事業年度における 1979年新令 第33条の3第6項の規定の適用については、同項中「100分の六十五」とあるのは「100分の63・七五」と、「100分の二十」とあるのは「100分の22・五」と、「100分の八十五」とあるのは「100分の86・二五」と、「100分の百四十」とあるのは「100分の百三十九」と、「100分の十」とあるのは「100分の十一」とする。

11項 前項の規定により読み替えられた 1979年新令 第33条の3第6項の規定は、前項に規定する法人で同条第4項に規定する その他の風水害等共済 同条第2項第7号に規定する共済に係るものを除く。又は生命共済付建物共済の事業を行うものの 施行日 から1980年3月31日までの間に開始する各事業年度におけるこれらの共済に係る 1979年新法 第57条の3第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項の規定により読み替えられた1979年新令第33条の3第6項中次の表の上欄に掲げる字句は、当該その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、当該生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

12項 1979年新法 第57条の3第1項第4号から第8号までに掲げる法人で 1979年新令 第33条の3第2項第1号 《2 法第57条の6第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同項に規定する保険で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 原子力保険 当該事業年度における法第57条の6第1項に規定する正味収入保険料の1 から第6号まで、第8号及び第9号に規定する共済の事業を行うものの 施行日 から1982年3月31日までの間に開始する各事業年度におけるこれらの共済に係る同条第13項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項第2号ロに掲げる100分の40の割合は同表の第二欄に掲げる割合とし、同号ハに掲げる100分の60の割合は同表の第三欄に掲げる割合とし、同号ニに掲げる100分の67・5の割合は同表の第四欄に掲げる割合とし、同号ホに掲げる100分の75の割合は同表の第五欄に掲げる割合とする。

13項 前項の規定の適用を受ける法人の1981年4月1日から1982年3月31日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項中「 1979年新令 第33条の3第2項第1号 《2 法第57条の6第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同項に規定する保険で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 原子力保険 当該事業年度における法第57条の6第1項に規定する正味収入保険料の1 から第6号まで、第8号及び第9号」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1981年政令第73号)による改正後の 租税特別措置法施行令 第33条の3第2項第1号 《2 法第57条の6第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同項に規定する保険で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 原子力保険 当該事業年度における法第57条の6第1項に規定する正味収入保険料の1 、第2号、第4号、第6号から第8号まで、第10号及び第11号」とする。

14項 旧法 第57条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す の異常危険準備金を積み立てている法人の 施行日 以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日における同項の異常危険準備金の金額(同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に限るものとし、当該金額のうちに既に同条第6項から第9項まで又は第11項の規定により益金の額に算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち自動車保険等( 旧令 第33条の4第2項第6号 《2 法第57条の7第1項第1号ロに規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、指定会社の同条第2項に規定する適用事業年度の所得の金額以下この項において「指定会社所得金額」という。のうち、指定会社所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用 に掲げる保険をいう。次項において同じ。又は自動車共済等(同条第2項第10号に掲げる共済をいう。次項において同じ。)に係るものの益金の額への算入については、なお従前の例による。

15項 1979年新法 第57条の3第1項第1号から第8号までに掲げる法人( 施行日 において現に存する法人に限る。)が当該法人の施行日から1980年3月31日までの間に開始する各事業年度において自動車保険等( 1979年新令 第33条の3第3項第4号 《3 前項に規定する異常危険準備金累積額と…》 は、当該事業年度終了の日における地震保険に係る前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額その日までに法第57条の6第3項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきことと から第7号までに掲げる風水害保険、動産総合保険、建設工事保険及び賠償責任保険に該当するものを除く。又は自動車共済等に係る異常危険準備金の金額を積み立てる場合におけるその 積立限度額 の計算及び当該各事業年度においてこれらの保険又は共済につき積み立てた異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、 旧令 第33条の4 《関西国際空港用地整備準備金 法第57条…》 の7第1項第1号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社次項及び第5項において「指定会社」という。の2012年7月1日を含む事業年度開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とす の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項第3号中「100分の一」とあるのは、「1,000分の7・五」とする。

12条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第34条第1項 《法第58条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度の技術等海外取引に係る所得の特別控除の控除限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該控除限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、 改正法 附則第15条第7項の規定により公害防止準備金を積み立てる法人に係る新令第34条第1項の規定の適用については、同項中「及び株式売買損失準備金」とあるのは、「、株式売買損失準備金及び公害防止準備金」とする。

13条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 改正法 附則第17条第1項の規定により 新法 第63条第3項 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 の規定の適用に代えて 旧法 第63条第3項 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 の規定の例による場合には、同項第1号から第6号までの規定の適用を受けようとする同条第1項に規定する 土地の譲渡等 のすべてについて、 旧令 第38条の4 《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法第…》 62条の3第2項第1号イ2に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは の規定の例によるものとする。

14条 (合併の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第18条第4項に規定する政令で定める漁業協同 組合 は、 施行日 において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る 合併法人 )とする。

15条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条 《 削除…》 の規定は、1978年1月1日以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 新令 第40条の3第2項第2号 《2 法第69条の6第1項に規定する政令で…》 定める株式その他これに類するものは、次に掲げる株式又は出資以下この項において「株式等」という。とする。 1 金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券に該当する株式等 2 前号に掲 の規定は、 施行日 以後に 新法 第70条の5第1項 《第70条の4第1項の規定により同項に規定…》 する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適用があつた場合、同日前に同条第31項の規定による納税 の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる新法第70条の6第1項に規定する 農地 、採草放牧地又は準農地(以下この項において「 農地等 」という。)の取得をした同条第1項の 農業相続人 に係る相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に 旧法 第70条の5第1項 《第70条の4第1項の規定により同項に規定…》 する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適用があつた場合、同日前に同条第31項の規定による納税 の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされた当該農地等の取得をした旧法第70条の6第1項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

16条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第23条第8項の中小企業者が 施行日 前に取得した 新法 第78条の3第1項に規定する建物について受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税に対する同項の規定の適用については、 新令 第42条の10第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項中「当該各号に規定する貸付け又は譲渡しの条件に従つて譲り渡すことができることとなつた日」とあるのは、「 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号)の施行の日」と読み替えるものとする。

2項 改正法 附則第23条第13項に規定する政令で定める漁業協同 組合 は、 施行日 において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る 合併法人 )とする。

17条 (登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

1項 新令 別表の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第22条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした 旧令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

19条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1975年政令第60号)附則第11条第2項から第5項までの規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受ける同項の 農地 等につき同令附則第11条第3項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る 贈与 税について適用し、施行日前に同法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同項第1号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1975年政令第60号)附則第11条第3項に規定する使用貸借による権利の設定をした後同項の 農地 等を引き続きその推定相続人に使用させている同項の 受贈者 に係る 新法 第70条の5第1項 《第70条の4第1項の規定により同項に規定…》 する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適用があつた場合、同日前に同条第31項の規定による納税 贈与 者が 施行日 以後に死亡し、当該農地等が同項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合における当該受贈者に対する新法第70条の六及び 新令 第40条の3 《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》 税価格の計算の特例等 法第69条の6第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ず の規定の適用については、当該受贈者は、新法第70条の4第3項の規定の適用を受けた受贈者とみなす。

附 則(1978年4月18日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年4月18日)から施行する。

附 則(1978年5月15日政令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1978年6月1日から施行する。

5条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 第19条の2第7項及び第9項の規定は、1978年6月2日以後にされる 租税特別措置法 第28条の5第1項 《法第44条の2第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 所得税法 第140条 《純損失の繰戻しによる還付の請求 青色申…》 告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還 若しくは 第141条 《相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求…》 第125条第1項、第3項又は第5項年の中途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金 又は 租税特別措置法施行令 第19条の2 《 削除…》 の規定により読み替えられた同令第17条の5の規定による還付の請求について適用し、同日前にされたこれらの規定による還付の請求については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月23日政令第175号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月11日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年10月2日)から施行する。

附 則(1978年9月30日政令第343号) 抄

1項 この政令は、 勤労者 財産形成促進法の一部を改正する法律の施行の日(1978年10月1日)から施行する。

附 則(1978年11月14日政令第372号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月31日政令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。ただし、 第5条の3第2項 《2 法第10条第4項の規定による控除をす…》 べき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配 に1号を加える改正規定、 第6条の3 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 法第12条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用 の次に1条を加える改正規定、 第27条の4第1項 《法第42条の4第4項に規定する他の通算法…》 人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第19項第9号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通 に1号を加える改正規定及び 第28条の4 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 法第44条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資 の次に1条を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法(1979年法律第53号)の施行の日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1979年分以後の所得税について適用し、1978年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第2条の5第7項の規定は、同項に規定する個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項に規定する海外転勤者の 財産 形成非課税貯蓄継続適用申告書を提出する場合について適用する。

4条 (特定機械設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第10条の2 《 削除…》 の規定の適用については、改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第5条の4 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「同条第2項」とあるのは「同条第2項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1981年法律第13号。以下「1981年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第1項 《削除…》 、1981年改正法による改正後の 租税特別措置法 第10条の2第3項」と、同条第7項中「 第10条の2第1項 《削除…》 」とあるのは「法第10条の2第1項(1981年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第1項 《削除…》 及び1981年改正法による改正後の 租税特別措置法 第10条の2第3項を含む。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第10条の2第2項」とする。

2項 改正法 附則第5条第1項の規定の適用がある場合における 新令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控第5条の4第1項 《削除…》 及び第7項並びに第17条の3第3項の規定の適用については、 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控 中「 第10条の2第1項 《削除…》 及び第2項」とあるのは「法第10条の2第1項及び第2項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1979年法律第15号。次条及び第17条の3において「改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 次条及び第17条の3において「 旧法 」という。第10条の2第1項 《削除…》 及び第2項」と、 第5条の4第1項 《削除…》 中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の2第1項 《削除…》 の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第2項中「同条第2項」とあるのは「同条第2項、改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項及び第2項」と、同条第7項中「法第10条の2第1項」とあるのは「法第10条の2第1項(改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項及び第2項を含む。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第10条の2第2項」と、第17条の3第3項中「若しくは第2項」とあるのは「若しくは第2項若しくは改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項若しくは第2項」と、「法第10条の2第1項の規定による控除、同条第2項」とあるのは「改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項の規定による控除、法第10条の2第1項の規定による控除、改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第2項の規定による控除、法第10条の2第2項」と、「及び第2項」とあるのは「及び第2項(改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項及び第2項を含む。)」とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1981年政令第73号)による改正後の 租税特別措置法施行令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控 、第5条の4第8項から第10項まで及び第17条の3第3項の規定の適用については、同令第5条の3第1項中「第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1979年法律第15号。以下この項、次条及び第17条の3において「 1979年 改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1979年改正法 による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項」と、同令第5条の4第9項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、1979年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項」と、同条第10項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(1979年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項を含む。)」と、「同条第4項」とあるのは「法第10条の2第4項」と、同令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項若しくは1979年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「法第10条の2第3項の規定による控除、1979年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(1979年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項を含む。)」とする。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした 旧令 第6条第1項 《法第11条の2第1項に規定する事業に準ず…》 るものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 に係る 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第6条の2第2項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する 改正法 による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する工業用 機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

4項 新令 第7条第2項 《2 法第14条第2項に規定する政令で定め…》 る要件は、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。 1 都市再生特別措置法2002年法律第22号第20条第1項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域次号において「事業区域」という の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧令 第7条第1項 《法第14条第1項に規定する事業に準ずるも…》 のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

6条 (認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

1項 旧令 第19条の2第3項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の1977年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第4項の規定により読み替えられた旧令第17条の5の規定による所得税の還付の請求については、なお従前の例による。

2項 新令 第19条の2第3項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者(円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法(1978年法律第2号)第3条第1項の認定を受けた者を除く。)の1978年において生じた新令第19条の2第3項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第4項の規定により読み替えられた新令第17条の5の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、 施行日 から4月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

3項 前項の場合において、同項に規定するみなし法人課税選択者の1978年において生じた同項に規定するみなし法人損失額につき既に 旧令 第17条の5の規定による所得税の還付の請求をしている当該みなし法人課税選択者( 新令 第17条の5第6項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

4項 前項の規定に該当するみなし法人課税選択者で第2項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第2項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

7条 (個人の譲渡所得に関する経過措置)

1項 新令 第25条第8項 《8 法第37条第1項の表の第2号の下欄に…》 規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とする。 、第9項及び第14項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

8条 (住宅貯蓄控除に係る通知に関する経過措置)

1項 新令 第26条の5第2項 《2 法第41条の3の11第1項又は第2項…》 の規定の適用がある場合における所得税法施行令第198条の規定の適用については、同条第1号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第41条の3の11第1項又は第2項所得金額調整 の規定は、 施行日 以後の同項の規定による 通知 について適用し、施行日前の 旧令 第26条の5第2項 《2 法第41条の3の11第1項又は第2項…》 の規定の適用がある場合における所得税法施行令第198条の規定の適用については、同条第1号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第41条の3の11第1項又は第2項所得金額調整 の規定による通知については、なお従前の例による。

9条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (法人の税額控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第1項第7号 《法第42条の4第4項に規定する他の通算法…》 人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第19項第9号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通 の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

11条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の2 《 削除…》 に規定する法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の3第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用 機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の4第2項 《2 法第44条第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円以 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第28条の4第2項 《2 法第44条第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円以 に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の8第2項 《2 法第44条の5第1項第2号に規定する…》 政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものと の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧令 第28条の7第1項 《法第44条の4第1項に規定する政令で定め…》 るものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

5項 新令 第29条の2第2項 《2 法第47条第3項に規定する政令で定め…》 るものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第19条の10第2項の規定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得(改良を含む。又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした 旧令 第29条の2第2項 《2 法第47条第3項に規定する政令で定め…》 るものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第19条の10第2項の規定 に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。

12条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第17条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定する法人の 施行日 以後最初に開始する事業年度(以下この条において「 改正事業年度 」という。)の直前の事業年度終了の日において 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 当該直前の事業年度終了の日における 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定するたな卸資産及び 有価証券 につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額

2号 前号の 有価証券 のうち 旧法 第53条第1項第1号 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に掲げる有価証券で株式以外のもの及び同項第2号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されている株式以外のものにつき当該各号に定めるところにより計算した金額の合計額

2項 改正法 附則第17条第1項に規定する法人(以下この条において「 適用法人 」という。)が、その 施行日 前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この条において「 改正直 前事業年度 」という。)の施行日から 改正直前事業年度 終了の日までの間に合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併により被 合併法人 の益金算入猶予準備金残額(同項に規定する益金算入猶予準備金残額をいう。以下この条において同じ。)を引き継いだときは、その引き継いだ益金算入猶予準備金残額に相当する金額は、当該 適用法人 の改正直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 適用法人 が次の各号に規定する法人のいずれかである場合における当該適用法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該適用法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額を当該適用法人の 改正法 附則第17条第1項に規定する益金算入猶予準備金額とみなして同項の規定の例により計算した金額を益金の額に算入する。

1号 その 改正事業年度 において合併をした合併後存続する法人又は 施行日 以後の合併により設立された法人(特定新設 合併法人 その合併が当該合併に係る各被合併法人の改正事業年度以後の事業年度において行われた場合に当該合併により設立された法人をいう。第3号において同じ。)を除く。次号において同じ。)がその合併により被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだ場合その引き継いだ価格変動準備金の金額のうち 改正法 附則第17条第2項の規定の例により計算した場合に算出される金額と当該合併法人の 改正直前事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額のうち同項の規定により計算した金額との合計額

2号 その 改正事業年度 において合併をした合併後存続する法人又は 施行日 以後の合併により設立された法人がその合併により被 合併法人 の益金算入猶予準備金残額を引き継いだ場合その引き継いだ益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予準備金額( 改正法 附則第17条第1項に規定する益金算入猶予準備金額をいう。以下この条において同じ。)と当該合併法人の 改正直前事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額のうち同条第2項の規定により計算した金額との合計額

3号 その 改正事業年度 後の事業年度において合併をした合併後存続する法人又は特定新設 合併法人 がその合併により被合併法人の益金算入猶予準備金残額を引き継いだ場合その引き継いだ益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予準備金額と当該合併法人の当該合併直前の益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる益金算入猶予準備金額との合計額

4項 適用法人 が、その 改正事業年度 後の事業年度において合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併が当該合併に係る被 合併法人 改正直前事業年度 において行われ、当該被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだときは、当該適用法人の当該合併の日を含む事業年度以後の各事業年度において、引継益金算入猶予準備金額(被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額のうち 改正法 附則第17条第2項の規定の例により計算した場合に算出される金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と当該適用法人の当該合併直前の益金算入猶予準備金残額との合計額のうち益金算入猶予準備金総額(引継益金算入猶予準備金額に当該益金算入猶予準備金残額の計算の基礎とされる当該適用法人の益金算入猶予準備金額を加算した金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における特殊益金算入猶予準備金残額(当該合計額からその日までに第6項において準用する同条第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該特殊益金算入猶予準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該引継益金算入猶予準備金額については、 新法 第53条第5項 《5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は…》 、政令で定める。 の規定は、適用しない。

5項 第3項の規定の適用を受けている法人が 改正法 附則第17条第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の例による。

6項 改正法 附則第17条第3項の規定は、第4項の規定の適用を受けている法人が同条第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同項各号中「益金算入猶予準備金残額」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1979年政令第71号)附則第12条第4項の特殊益金算入猶予準備金残額」と読み替えるものとする。

7項 改正法 附則第17条第4項の規定は、第4項の月数を計算する場合について準用する。

8項 新令 第32条の2第4項 《4 法第55条第2項第3号に規定する政令…》 で定める行為は、資源同項第1号に規定する資源をいう。次項第1号ロ及び第7項において同じ。の埋蔵の有無及び範囲並びにその商業的採取の可能性の調査これに付随して行われる行為を含む。とする。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得する 新法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 又は施行日以後に締結する同条第2項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等又は施行日前に締結した同条第2項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。

13条 (法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

1項 新令 第38条の4第3項 《3 法第62条の3第2項第2号に規定する…》 収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 この場合において、当該収益の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において行う 新法 第63条第1項第2号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する政令で定める譲渡は、次の各号に掲げる株式又は出資の譲渡とする。

1号 当該事業年度を 施行日 前に終了した事業年度とみなした場合における当該事業年度の 旧法 第63条第1項第2号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する譲渡につき、 旧令 第38条の4第3項 《3 法第62条の3第2項第2号に規定する…》 収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 この場合において、当該収益の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受 の規定を適用した場合において同項各号に掲げる要件に該当するときの当該事業年度における同項第2号の株式又は出資の譲渡

2号 当該事業年度の 新法 第63条第1項第2号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する譲渡につき、 新令 第38条の4第3項 《3 法第62条の3第2項第2号に規定する…》 収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 この場合において、当該収益の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受 の規定を適用した場合において同項第1号に掲げる要件及び同項第2号に掲げる要件(同号中「当該事業年度において」とあるのは「当該事業年度(1979年4月1日から当該事業年度終了の日までの間に限る。)において」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当するときの当該事業年度における同号の株式又は出資の譲渡(前号に掲げる株式又は出資の譲渡に該当する株式又は出資の譲渡を除く。

2項 新法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定の適用がある場合における 改正法 附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第66条の5 《 内国法人が、1992年4月1日以後に開…》 始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残 の規定の適用については、同条第1項中「及び 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の三」とあるのは「、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の三及び 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は 」とする。

3項 新令 第39条の5第3項 《3 法第65条の4第1項第2号に規定する…》 政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てら の規定は、法人が1979年1月1日以後に行う同項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 旧令 第39条の5第3項 《3 法第65条の4第1項第2号に規定する…》 政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てら の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の7第4項 《4 法第65条の7第1項の表の第2号の下…》 欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げ 、第5項及び第10項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

14条 (合併の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第2項に規定する政令で定める中小企業者は、 施行日 において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る 合併法人 )とする。

2項 改正法 附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の規定の適用については、 旧令 第39条の8 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 法第65条の10第1項に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とする。 2 法第65条の10第1項第2号に規定する政令で定める区域は、1991年 の規定は、なおその効力を有する。

15条 (特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第66条の5 《 内国法人が、1992年4月1日以後に開…》 始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残 の規定の適用については、 旧令 第39条の12 《国外関連者との取引に係る課税の特例 法…》 第66条の4第1項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 1 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額以下第 の規定は、なおその効力を有する。

16条 (揮発油税及び地方道路税の手持品課税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第26条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が同条第3項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第6項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第7項の税務署長に提出しなければならない。

1号 当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称

2号 当該揮発油を当該揮発油の製造場に戻し又は移送した者の 住所 及び氏名又は名称

3号 当該揮発油の数量

4号 当該揮発油につき 改正法 附則第26条第3項の規定の適用を受けた者の 住所 及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

5号 その他参考となるべき事項

2項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第26条第7項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に 通知 しなければならない。

19条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第17条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第10条第15項の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。

20条

1項 附則第18条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第11条第9項から第12項まで及び第14項の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1979年5月11日政令第133号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年3月31日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の五」を「 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の六」に、「 第26条の6 《不動産所得に係る損益通算の特例 法第4…》 1条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した法第41条の4第第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の十五」を「 第26条の7 《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損…》 益通算及び繰越控除 法第41条の5第4項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、その年分の法第31条第1項法第31条の二又は法第31条の3の規定により適用される場合を含む。以下この条において第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の十六」に改める部分に限る。)、 第19条の3 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に の改正規定(同条を 第19条の2 《 削除…》 とする部分を除く。)、 第19条の5 《山林所得の概算経費率控除の特例 法第3…》 0条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する伐採又は譲渡の日の属する年の15年前の年の翌年1月1日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これに当該山林 の改正規定(同条を 第19条の4 《1時所得となる財産形成給付金等の中途支払…》 理由 法第29条の3に規定する政令で定める中途支払理由は、同条に規定する勤労者が1時金として支払を受ける同条に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由とする。 1 とする部分を除く。)、 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 から 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の十四までの改正規定及び 第26条の15 《償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲 …》 法第41条の12第7項に規定する政令で定める公社債は、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 内国法人が発行する社債会社以外の内国法人が特別の法律により発行 の改正規定(「第2条第2項第1号」を「 第2条第1項第1号 《法第3条の2に規定する政令で定める要件は…》 、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定 」に改める部分を除く。並びに附則第10条及び第11条の規定は、1981年1月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1980年分以後の所得税について適用し、1979年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号。以下「 改正法 」という。)附則第6条第2項に規定する政令で定める森林 組合 は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る 合併法人 )とする。

4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 から1981年3月31日までの間に 新令 第6条の2第8項に規定する地区内において 改正法 による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 以下この条において「 工業用 機械等 」という。)の 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該工業用機械等が同項の表の第1号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは新令第6条の2第8項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等のみに、当該工業用機械等が同条第5項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは、当該個人の選択により、同条第8項に規定する地区又は同条第5項に規定する地区のいずれか1の地区内において取得等をされる工業用機械等のみにそれぞれ該当するものとして、 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定を適用する。

5条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第20条の3第1項 《法第31条の3第1項に規定する当該個人と…》 政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の配偶者及び直系血族 2 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。で当該個人と生計を1にしているもの及び当該個人 の商品取引 責任準備金 を積み立てている個人が1980年12月31日において累積限度超過額(同日においてその年の前年から繰り越された当該商品取引責任準備金の金額が同項第2号に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この条において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る新法第20条の3第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額の5分の1に相当する金額(当該金額がその年12月31日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により 総収入金額 に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下第3項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、1980年から1984年までの各年分の 事業所 得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

2項 前項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の 事業所 得の金額の計算上、 総収入金額 に算入する。

1号 新法 第20条の3第1項 《法第31条の3第1項に規定する当該個人と…》 政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の配偶者及び直系血族 2 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。で当該個人と生計を1にしているもの及び当該個人 に規定する商品取引員でないこととなつた場合その商品取引員でないこととなつた日における累積限度超過残額

2号 前項、前号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

3項 第1項の規定の適用を受けている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の 届出 書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた 事実 のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の 事業所 得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、累積限度超過額の2分の1に相当する金額(当該金額が当該事実のあつた日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の12月31日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項においてその例によるものとされる前項の規定により 総収入金額 に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

4項 前項の規定の適用を受けている個人が第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該個人のその該当することとなつた日の属する年分の 事業所 得の金額の計算については、同項第1号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により 総収入金額 に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第2号中「前項、前号及び次項」とあるのは「前号及び次項」として、同項の規定の例による。

5項 第1項又は第3項の規定の適用を受けている個人につき1981年以後の各年において 新法 第20条の3 《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の…》 課税の特例 法第31条の3第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の配偶者及び直系血族 2 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。以下この号におい の規定を適用する場合における同条第1項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引 責任準備金 の金額については、1980年12月31日において同日における当該商品取引責任準備金の金額から累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。

6項 1980年12月31日において累積限度超過額を有する個人が同日において旧累積限度超過残額( 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1976年政令第54号。附則第14条第8項及び第9項において「 1976年改正令 」という。)附則第4条第2項に規定する累積限度超過額につき1980年分の 事業所 得の金額の計算上、同項の規定により 総収入金額 に算入すべき金額の当該総収入金額への算入を行わないものとした場合の同日における同項に規定する累積限度超過残額をいう。)を有する場合には、個人の同年分以後の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき当該旧累積限度超過残額については、同条第2項から第5項までの規定にかかわらず、第1項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額(同日において第6項に規定する旧累積限度超過残額を有する場合には、当該旧累積限度超過残額を加算した金額)」として、同項から第4項までの規定を適用する。この場合における前項の規定の適用については、同項中「累積限度超過額」とあるのは、「累積限度超過額(次項に規定する旧累積限度超過残額が加算されている場合には、当該加算された金額を除く。)」とする。

6条 (開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

1項 新令 第16条第1項 《削除…》 の規定は、 施行日 以後に栽培を開始する同項各号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第16条第1項 《削除…》 各号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税については、なお従前の例による。

7条 (認定中小企業者のみなし法人損失額の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

1項 旧令 第19条の2第3項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の1978年又は1979年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第4項の規定により読み替えられた旧令第17条の5の規定による所得税の還付については、なお従前の例による。

8条 (恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)

1項 新令 第19条の4第2項に規定する恩給又は年金の 支払者 が、1981年中において支払うべき当該恩給又は年金についての同条第3項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に係る 新法 第29条の3第2項 《2 法第48条第1項に規定する政令で定め…》 るものは、倉庫用の建物その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの貯蔵槽倉庫にあつては、特同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、新令第19条の4第2項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。この場合において、当該申請書に係る同条第5項の規定は、適用しない。

9条 (個人の譲渡所得に関する経過措置)

1項 新令 第25条第8項 《8 法第37条第1項の表の第2号の下欄に…》 規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とする。 及び第9項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

10条 (住宅取得控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 の規定は、居住者が1981年1月1日以後にその者の居住の用に供する同項に規定する家屋について適用し、居住者が同日前にその者の居住の用に供した 旧令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 に規定する家屋については、なお従前の例による。

11条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条の3 《住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調…》 書 法第41条の2の3第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する住宅借入金等に係る前条第1項に規定する債権者とする。 2 法第41条の2の3第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる の規定は、居住者が1981年1月1日以後に締結する 新法 第41条の3第1項 《第41条第25項に規定する資産の譲渡をし…》 た個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日 に規定する財形住宅貯蓄契約について適用し、居住者が同日前に締結した 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第41条の3第1項 《第41条第25項に規定する資産の譲渡をし…》 た個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日 に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

2項 新令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の五及び第26条の6第8項から第11項までの規定は、 新法 第41条の3第3項 《3 第1項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法 に規定する住宅貯蓄契約に係る1981年分以後の所得税について適用し、 旧法 第41条の3第1項 《第41条第25項に規定する資産の譲渡をし…》 た個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日 に規定する住宅貯蓄契約に係る1980年分以前の所得税については、なお従前の例による。

12条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

13条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 から1981年3月31日までの間に 新令 第28条の3第8項に規定する地区内において 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 以下この条において「 工業用 機械等 」という。)の 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該工業用機械等が同項の表の第1号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは新令第28条の3第8項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等のみに、当該工業用機械等が同条第5項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは、当該法人の選択により、同条第8項に規定する地区又は同条第5項に規定する地区のいずれか1の地区内において取得等をされる工業用機械等のみにそれぞれ該当するものとして、新法第45条第1項の規定を適用する。

14条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第57条第1項の証券取引 責任準備金 又は同条第2項の商品取引責任準備金を積み立てている法人が 施行日 以後最初に開始する事業年度(以下この条において「 改正事業年度 」という。)終了の日において累積限度超過額(同日において新法第57条第1項に規定する 前事業年度 から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第2項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同条第1項に規定する証券累積限度額又は同条第2項に規定する商品累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下第7項までにおいて同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第3項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下第6項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、 改正事業年度 から当該事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

2項 前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 新法 第57条第1項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第2項に規定する商品取引員でないこととなつた場合その証券業を廃止し、又はその商品取引員でないこととなつた日における累積限度超過残額

2号 解散した場合その解散の日における累積限度超過残額(合併により解散した場合において 合併法人 に引き継がれたものを除く。

3号 前項、前2号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

3項 第1項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の 届出 書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた 事実 のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、累積限度超過額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項においてその例によるものとされる前項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、益金の額に算入する。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

4項 前項の規定の適用を受けている法人が第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人のその該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算については、同項第1号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第3号中「前項、前2号及び次項」とあるのは「前2号及び次項」として、同項の規定の例による。

5項 第1項及び第3項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6項 新法 第57条第1項に規定する法人又は同条第2項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被 合併法人 の累積限度超過残額を引き継いだときは、第1項の規定の適用については、同項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額にその被合併法人に係る当該超える金額を加算した金額」とする。

7項 第1項又は第3項の規定の適用を受けている法人につき 改正事業年度 後の各事業年度において 新法 第57条の規定を適用する場合における同条第1項に規定する 前事業年度 から繰り越された証券取引 責任準備金 の金額又は同条第2項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、当該改正事業年度終了の日において同日における当該証券取引責任準備金の金額又は当該商品取引責任準備金の金額から累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。

8項 改正事業年度 終了の日において第1項に規定する累積限度超過額を有する法人が同日において旧累積限度超過残額( 1976年改正令 附則第10条第2項に規定する累積限度超過額につき改正事業年度において同項の規定により益金の額に算入すべき金額の益金の額への算入を行わないものとした場合の同日における同項に規定する累積限度超過残額をいう。)を有する場合における当該旧累積限度超過残額の改正事業年度以後の各事業年度における益金の額への算入については、同条第2項から第6項までの規定にかかわらず、第1項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額(同日において第8項に規定する旧累積限度超過残額を有する場合には、当該旧累積限度超過残額を加算した金額)」として、同項から第6項までの規定を適用する。この場合における前項の規定の適用については、同項中「累積限度超過額」とあるのは、「累積限度超過額(次項に規定する旧累積限度超過残額が加算されている場合には、当該加算された金額を除く。)」とする。

9項 新法 第57条第1項に規定する法人又は同条第2項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被 合併法人 1976年改正令 附則第10条第2項に規定する累積限度超過残額を引き継いだときは、第1項の規定の適用については、同項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額にその被合併法人に係る第8項に規定する旧累積限度超過残額を加算した金額」とする。

10項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1983年法律第11号)による改正後の 租税特別措置法 次項及び第12項において「 1983年 新法 」という。第57条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す 各号に掲げる法人の 施行日 から1984年3月31日までの間に開始する各事業年度における 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1983年政令第61号)による改正後の 租税特別措置法施行令 次項及び第12項において「 1983年 新令 」という。第33条の4第5項 《5 新関西国際空港株式会社は、第2項の適…》 用事業年度終了の日を含む事業年度終了後遅滞なく、指定会社に対し、新関西国際空港株式会社の当該事業年度の新関空会社所得金額又は新関空会社欠損金額を通知しなければならない。 の規定の適用については、同項中「100分の三」とあるのは「100分の4・五(船舶保険及び航空保険にあつては1980年4月1日から1982年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の5・5とし、森林 災害 共済にあつては1980年4月1日から1981年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の6と、同年4月1日から1982年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の5・5とする。)」と、「100分の二」とあるのは「100分の三(1980年4月1日から1982年3月31日までの間に開始する事業年度については、100分の3・五)」と、「100分の四」とあるのは「100分の六(1980年4月1日から1982年3月31日までの間に開始する事業年度については、100分の七)」と、「100分の2・五」とあるのは「100分の四(1980年4月1日から1982年3月31日までの間に開始する事業年度については、100分の4・五)」とする。

11項 1983年新法 第57条の4第1項第4号 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す に掲げる法人の 施行日 から1984年3月31日までの間に開始する各事業年度における 1983年新令 第33条の4第6項 《6 法第57条の7第1項の規定の適用があ…》 る場合における法人税法の規定の適用については、同法第57条第1項ただし書に規定する計算した場合における当該各事業年度の所得の金額、同法第59条第2項及び第3項に規定する計算した場合における当該適用年度 の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項に規定する100分の67・五、100分の十五、100分の82・五、100分の142・五及び100分の7・5の割合は、それぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄、第五欄及び第六欄に定める割合とする。

12項 前項の規定により読み替えられた 1983年新令 第33条の4第6項 《6 法第57条の7第1項の規定の適用があ…》 る場合における法人税法の規定の適用については、同法第57条第1項ただし書に規定する計算した場合における当該各事業年度の所得の金額、同法第59条第2項及び第3項に規定する計算した場合における当該適用年度 の規定は、 1983年新法 第57条の4第1項第4号 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す 又は第6号に掲げる法人で1983年新令第33条の4第4項に規定する その他の風水害等共済 又は生命共済付建物共済の事業を行うものの 施行日 から1984年3月31日までの間に開始する各事業年度におけるこれらの共済に係る1983年新法第57条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項の規定により読み替えられた1983年新令第33条の4第6項中次の表の上欄に掲げる字句は、当該その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、当該生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

15条 (法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

1項 新令 第39条の5第10項 《10 法第65条の4第1項第7号に規定す…》 る政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を 及び 第39条の6第1項 《第39条の4第1項の規定は、法第65条の…》 5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 の規定は、法人が1980年1月1日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 旧令 第39条の5第10項 《10 法第65条の4第1項第7号に規定す…》 る政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を 及び 第39条の6第1項 《第39条の4第1項の規定は、法第65条の…》 5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の7第4項 《4 法第65条の7第1項の表の第2号の下…》 欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げ 及び第5項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

16条

1項 改正法 附則第20条第4項に規定する政令で定める森林 組合 、同条第5項に規定する政令で定める中小漁業者及び同条第6項に規定する政令で定める法人は、 施行日 において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る 合併法人 )とする。

2項 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号。次項において「 1978年 改正法 」という。)附則第18条第4項若しくは第7項又は改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 及び 第66条の2 《 法人が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社 の規定の適用については、 旧令 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の八及び 第39条の9 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。

3項 1978年改正法 附則第18条第4項若しくは第7項又は 改正法 附則第20条第4項の規定の適用がある場合における 新令 第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安 及び 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域 の規定の適用については、新令第34条第1項中「並びに第66条の14第1項」とあるのは「、法第66条の14第1項、 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律࿸1978年法律第11号。 第37条第2項第1号 《2 法第61条第1項に規定する政令で定め…》 る金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額第4項に において「1978年改正法」という。)附則第18条第4項及び第7項並びに 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号。 第37条第2項第1号 《2 法第61条第1項に規定する政令で定め…》 る金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額第4項に において「 1980年改正法 」という。)附則第20条第4項」と、新令第37条第2項第1号ロ中「25,010,000円以上である場合」とあるのは「25,010,000円以上である場合(当該事業年度が1978年改正法附則第18条第4項若しくは第7項又は 1980年改正法 附則第20条第4項の規定の適用を受けて合併をした場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後5年以内に終了する各事業年度に該当する場合を除く。)」とする。

17条 (現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第21条第3項に規定する政令で定める法人は、 施行日 において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る 合併法人 )とする。

18条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第70条の7第4項 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 の規定は、 改正法 附則第23条第2項の規定の適用を受けようとする者について準用する。

19条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第42条の10第2項第1号の規定は、 施行日 以後に 新法 第78条の3第1項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同 組合 等から取得する同項に規定する土地又は建物について適用し、施行日前に 旧法 第78条の3第1項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第24条第7項の表の第1号及び第2号に規定する政令で定める土地は、 旧令 第42条の11第2項各号に掲げる土地とし、同表の第3号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。

附 則(1980年8月29日政令第223号) 抄

1項 この政令は、 農地 法の一部を改正する法律(1980年法律第66号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

附 則(1980年9月29日政令第242号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1980年11月29日政令第313号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月27日政令第42号) 抄

1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1981年3月31日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の九」を「 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の十」に改める部分、「 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の十五」を「 第25条の11 《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲…》 渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例 法第37条の12第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の十六」に改める部分、「 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の七」を「 第39条の7 《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 …》 法第65条の7第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産以下この条において「買換資産」という。の取得建設及び製作を含む。次項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の九」に改める部分及び第39条の8 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 法第65条の10第1項に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とする。 2 法第65条の10第1項第2号に規定する政令で定める区域は、1991年第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の十」を「 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の十」に改める部分に限る。)、 第25条の4 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 法第37条の5第1項同条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める部分は、譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条 の次に1条を加える改正規定、 第25条の5 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 法第37条の6第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条の6第1項に規定する政令で定める部分は、同項各号 から 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の十五までに係る改正規定( 第25条の11第5項 《5 その年において上場株式等の譲渡に係る…》 国内源泉所得を有する法第37条の12第1項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書 中「第57条の三」の下に「、第57条の四」を加える改正規定を除く。)、 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 に1号を加える改正規定、 第38条の4第25項 《25 法第62条の3第4項第13号に規定…》 する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 前項各号に掲げる区域 2 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域 の改正規定、 第39条の7第9項 《9 法第65条の7第3項に規定する政令で…》 定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置以下この項において「工場等」という。の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超 に1号を加える改正規定、第3章第8節の節名を削る改正規定、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の八及び 第39条の9 《 削除…》 の改正規定、 第39条の10 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する政令で定める交換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第66条第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算 の前に節名を付する改正規定並びに第42条の7の次に1条を加える改正規定(第42条の8第3項に係る部分に限る。)農住 組合 法(1980年法律第86号)の施行の日

2号 第28条の9 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 法第45条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用 の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)石油備蓄法の一部を改正する法律(1981年法律第33号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1981年分以後の所得税について適用し、1980年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (産業転換設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1981年法律第13号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第10条の2 《 削除…》 の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第5条の4 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「同条第2項」とあるのは「同条第2項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1984年法律第6号。以下「1984年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項及び第4項、1984年改正法による改正後の 租税特別措置法 第10条の2第3項及び第4項、同法第10条の3第3項から第5項まで、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号。以下この項及び第7項において「 1979年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1979年改正法 による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項」と、同条第7項中「 第10条の2第1項 《削除…》 」とあるのは「法第10条の2第1項(1984年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項、1984年改正法による改正後の 租税特別措置法 第10条の2第3項及び1979年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項を含む。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第10条の2第2項」とする。

2項 改正法 附則第3条第1項の規定の適用がある場合における 新令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控 、第5条の4第8項から第10項まで及び第17条の3第3項の規定の適用については、新令第5条の3第1項中「第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1981年法律第13号。以下この項、次条及び第17条の3において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の 租税特別措置法 次条及び第17条の3において「 旧法 」という。第10条の2第1項 《削除…》 及び第2項」と、新令第5条の4第8項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の2第1項 《削除…》 の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第9項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項及び第2項」と、同条第10項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項及び第2項を含む。)」と、「同条第4項」とあるのは「法第10条の2第4項」と、新令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項若しくは改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項若しくは第2項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項の規定による控除、法第10条の2第3項の規定による控除、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第2項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第1項及び第2項を含む。)」とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1984年政令第60号)による改正後の 租税特別措置法施行令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控 、第5条の4第11項及び第12項、 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する 並びに第17条の3第3項の規定の適用については、同令第5条の3第1項中「第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1981年法律第13号。以下この項、次条、 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の五及び第17条の3において「 1981年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1981年改正法 による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項」と、同令第5条の4第11項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、1981年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項」と、同条第12項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(1981年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」と、同令第5条の5第5項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、1981年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項」と、同令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項若しくは1981年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「法第10条の2第3項の規定による控除、1981年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(1981年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項を含む。)」とする。

4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第6条の2第2項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する 改正法 による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が 施行日 前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第6条の3第4項 《4 法第12条第1項の表の第1号の第三欄…》 に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業及び沖縄振興特別措置法施行令2002年政令第102号第4条第9号に掲げるガス供給業次項において「ガス の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第6条の3第4項 《4 法第12条第1項の表の第1号の第三欄…》 に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業及び沖縄振興特別措置法施行令2002年政令第102号第4条第9号に掲げるガス供給業次項において「ガス に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 新令 第6条の4 《医療用機器等の特別償却 法第12条の2…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額所得税法施行令第126条第1項各号又は第2項 の規定は、 新法 第12条の3第1項に規定する中小企業者である個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用 機械等 について適用し、 旧法 第12条の3第1項に規定する中小企業者である個人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 新令 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

5条 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧令 第17条第1項 《法第25条第1項に規定する政令で定める登…》 録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 の規定による認定を受けた市場又は同条第2項の規定による指定があつた農業協同 組合 若しくは 農業協同組合連合会 は、それぞれ、 施行日 において 新令 第17条第2項第3号 《2 法第25条第1項第1号に規定する政令…》 で定める市場は、次に掲げる市場とする。 1 家畜取引法1956年法律第123号第27条第1項の規定による届出に係る市場 2 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち 若しくは第4号の規定による認定を受けた市場又は同条第3項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。

2項 1981年分の所得税につき 改正法 附則第5条第1項本文の規定によりその例によるものとされる 旧法 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 の規定に基づく 旧令 第17条第1項 《法第25条第1項に規定する政令で定める登…》 録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 及び第2項の規定の適用については、 施行日 以後に 新令 第17条第2項第3号 《2 法第25条第1項第1号に規定する政令…》 で定める市場は、次に掲げる市場とする。 1 家畜取引法1956年法律第123号第27条第1項の規定による届出に係る市場 2 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち 若しくは第4号の規定による認定を受けた市場又は同条第3項の規定による指定があつた農業協同 組合 若しくは 農業協同組合連合会 は、それぞれ、旧令第17条第1項の規定による認定を受けた市場又は同条第2項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。

6条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

7条 (産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には の規定に基づく 旧令 第27条の5 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。

8条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第8項の規定は、法人が 施行日 以後に取得をしてその事業の用に供する 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の3第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の4第2項 《2 法第44条第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円以 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第28条の4第2項 《2 法第44条第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円以 に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の4第4項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第28条の4第4項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 新令 第28条の5 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第44条の2第1項に規定する政令で定める法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。 2 法第44条の2第1項に規定する政令で定める規模 の規定は、 新法 第45条の3第1項 《法第85条第2項法第87条の5第2項及び…》 第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又 に規定する中小企業者が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用 機械等 について適用し、 旧法 第45条の3第1項 《法第85条第2項法第87条の5第2項及び…》 第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又 に規定する中小企業者が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 新令 第28条の8 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 法第44条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

7項 新令 第28条の9第1項 《法第45条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい 、第2項、第4項及び第5項の規定は、同条第1項に規定する法人の 施行日 以後に終了する事業年度に係る 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、 旧令 第28条の9第1項 《法第45条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい に規定する法人の施行日前に終了した事業年度に係る 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に終了する事業年度における新令第28条の9第4項の規定の適用については、同項中「石油精製業者である」とあるのは「石油精製業を営む」と、「石油(石油ガスを除く。)」とあるのは「石油」とする。

8項 新令 第28条の9第1項 《法第45条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい に規定する法人で 施行日 において現に存するものの施行日から1982年3月31日までの間に終了する事業年度に係る同項に規定する年度基準備蓄量が同項第1号ロに掲げる場合に該当する場合における同条第4項第7号の規定の適用については、同号中「割合」とあるのは、「割合(当該割合が100分の103を超えるときは、100分の百三)」とする。

9項 新令 第28条の9第3項 《3 法第45条第1項に規定する区域の振興…》 に資するものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別 から第5項までの規定は、同条第3項に規定する法人の石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有する 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する事業年度に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用する。この場合において、同日を含む事業年度の当該石油ガス貯蔵施設に係る新令第28条の9第3項において準用する同条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同条第3項に規定する石油ガス輸入法人の同日から当該事業年度終了の日までの間における同条第1項に規定する平均貯蔵量が1981年9月15日までに石油備蓄法(1975年法律第96号)第10条の4第1項の規定に基づき通商産業大臣が 通知 する同項に規定する基準備蓄量を超え、かつ、その超えている旨の通商産業大臣の認定を受けたときは、当該法人の当該事業年度は、新令第28条の9第1項各号に掲げる要件のすべてに該当する旨の通商産業大臣の認定を受けたものとみなす。

10項 新令 第29条の2第2項 《2 法第47条第3項に規定する政令で定め…》 るものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第19条の10第2項の規定 の規定は、法人が 施行日 以後に支出をする 新法 第50条第2項 《2 法第90条の6第1項の規定により同項…》 の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする重油の製造者は、当該重油が同項に規定する方法により購入された日から1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する書類を添付して、当該重油の に規定する植林費について適用し、法人が施行日前に支出をした 旧法 第50条第2項 《2 法第90条の6第1項の規定により同項…》 の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする重油の製造者は、当該重油が同項に規定する方法により購入された日から1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する書類を添付して、当該重油の に規定する植林費については、なお従前の例による。

9条 (法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

1項 新令 第38条の4第25項 《25 法第62条の3第4項第13号に規定…》 する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 前項各号に掲げる区域 2 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域 及び 第39条の7第9項 《9 法第65条の7第3項に規定する政令で…》 定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置以下この項において「工場等」という。の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超 の規定は、法人が農住 組合 法の施行の日以後に行う 新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は 及び 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 旧法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は 及び 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

10条 (特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第39条の14 《課税対象金額の計算等 法第66条の6第…》 1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社同条第 の規定は、同条第1項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に開始する事業年度の決算に基づく所得の金額の計算について適用し、 旧令 第39条の14第1項 《法第66条の6第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定する対象 に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の決算に基づく所得の金額の計算については、なお従前の例による。

11条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の21 《技術研究組合の所得の計算の特例 法第6…》 6条の10第1項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第13条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び意匠権とする。 の規定は、法人の 施行日 以後に支出する 新法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する負担金について適用し、法人の施行日前に支出した 旧法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する負担金については、なお従前の例による。

12条 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧令 第39条の23第1項 《法第66条の11の3第1項に規定する認定…》 特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第73 の規定による認定を受けた市場又は同条第2項の規定による指定があつた農業協同 組合 若しくは 農業協同組合連合会 は、それぞれ、 施行日 において 新令 第39条の23第2項第3号 《2 法第66条の11の3第3項に規定する…》 政令で定める日は、特定非営利活動促進法第67条第4項において準用する同法第49条第1項の規定による通知において示された同法第44条第1項の認定の取消しの原因となつた事実があつた日とする。 若しくは第4号の規定による認定を受けた市場又は同条第3項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。

13条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 及び 第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 の規定は、 施行日 以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、施行日前に新築し、又は取得した 旧令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 又は 第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 に規定する家屋については、なお従前の例による。

2項 新令 第42条の3 《マンション建替事業により取得する土地に関…》 する権利のうち課税されるものの範囲等 法第76条第1項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及 の規定は、 施行日 以後に新築する同条に規定する家屋について適用し、施行日前に新築した 旧令 第42条の3 《マンション建替事業により取得する土地に関…》 する権利のうち課税されるものの範囲等 法第76条第1項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及 に規定する家屋については、なお従前の例による。

14条 (物品税の手持品課税に係る申告等)

1項 改正法 附則第17条第7項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該物品の貯蔵場所の所在地及び貯蔵の目的

2項 改正法 附則第17条第8項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該物品が同条第5項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該物品につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第7項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第8項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地

3号 当該物品を当該製造場に戻した者の 住所 及び氏名又は名称

4号 当該物品の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び価額

5号 当該物品につき、 改正法 附則第17条第5項の規定の適用を受けた者の 住所 及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該物品の貯蔵場所の所在地

6号 その他参考となるべき事項

3項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者及び同項第5号に規定する者に 通知 しなければならない。

15条 (登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

1項 新令 別表の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第21条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした 旧令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

19条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第17条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第4条の規定は、個人の1981年分以後の所得税について適用し、個人の1980年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

5条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 住宅・都市整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第49条第2項の規定により発行した特別住宅債券に関しては、 第36条 《 法第60条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄 の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の三及び 第26条の15 《償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲 …》 法第41条の12第7項に規定する政令で定める公社債は、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 内国法人が発行する社債会社以外の内国法人が特別の法律により発行 の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1981年11月5日政令第316号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1981年11月6日)から施行する。

附 則(1982年3月30日政令第63号) 抄

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

3項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

附 則(1982年3月31日政令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条第2項、 第4条第2項 《2 法第8条の3第4項に規定する政令で定…》 める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外投資信託等の配当等を課税標準として課される税所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。で所得税法第2条第1項第5条第6項 《6 法第9条の6の4第4項の規定の適用が…》 ある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第4条第1項及び第2項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第5条第5項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の二、第16条第2項並びに 第17条第4項 《4 法第25条第1項の規定により免除され…》 る所得税の額は、その年分の総所得金額に係る所得税の額から同項に規定する所得の金額がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。 及び第5項の改正規定並びに附則第7条の規定1983年1月1日

2号 第6条の6の改正規定(同条第1項及び第4項に係る部分を除く。)、 第28条の6 《共同利用施設の特別償却 法第44条の3…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上の の改正規定(同条第1項及び第4項に係る部分を除く。及び 第28条の7第5項 《5 農林水産大臣は、第1項又は第3項の規…》 定により基準を定めたときは、これを告示する。 の改正規定漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(1982年法律第43号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1982年分以後の所得税について適用し、1981年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (利子所得及び配当所得に関する経過措置)

1項 1983年1月1日から同年3月31日までの間に支払を受ける無記名公社債の 利子等 所得税法 1965年法律第33号第224条第2項 《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》 記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受 に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る 新令 第2条第2項、 第4条第2項 《2 法第8条の3第4項に規定する政令で定…》 める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外投資信託等の配当等を課税標準として課される税所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。で所得税法第2条第1項第5条第6項 《6 法第9条の6の4第4項の規定の適用が…》 ある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第4条第1項及び第2項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第5条第5項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。 及び 第5条の2 《相続財産に係る株式をその発行した非上場会…》 社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 法第9条の7第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、 の規定の適用については、新令第2条第2項中「 所得税法 第224条第2項 《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》 記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受 及び第3項並びに 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 」とあるのは「 所得税法 の一部を改正する法律࿸1980年法律第8号。以下この項、 第4条第2項 《2 法第8条の3第4項に規定する政令で定…》 める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外投資信託等の配当等を課税標準として課される税所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。で所得税法第2条第1項第5条第6項 《6 法第9条の6の4第4項の規定の適用が…》 ある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第4条第1項及び第2項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第5条第5項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。 及び 第5条の2 《相続財産に係る株式をその発行した非上場会…》 社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 法第9条の7第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、 において「 1980年改正法 」という。)附則第8条第2項の規定によりその例によることとされる1980年改正法による改正前の 所得税法 第4条第2項 《2 法第8条の3第4項に規定する政令で定…》 める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外投資信託等の配当等を課税標準として課される税所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。で所得税法第2条第1項第5条第6項 《6 法第9条の6の4第4項の規定の適用が…》 ある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第4条第1項及び第2項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第5条第5項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。 及び 第5条の2 《相続財産に係る株式をその発行した非上場会…》 社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 法第9条の7第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、 において「 旧法 」という。第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 及び 所得税法 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 」と、新令第4条第2項、 第5条第6項 《6 法第9条の6の4第4項の規定の適用が…》 ある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第4条第1項及び第2項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第5条第5項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。 及び 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の二中「 所得税法 第224条第2項 《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》 記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受 及び第3項並びに 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 」とあるのは「1980年改正法附則第8条第2項の規定によりその例によることとされる 旧法 第224条及び 所得税法 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 」とする。

4条 (試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 1982年分の所得税に係る 新令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控 及び第5条の4第9項の規定の適用については、新令第5条の3第1項中「 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 及び第2項」とあるのは「法第41条第1項及び第2項並びに 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1982年法律第8号。以下この項及び次条第9項において「1982年 改正法 」という。)附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる1982年改正法による改正前の 租税特別措置法 次条第9項において「 旧措置法 」という。第41条の4第1項 《個人の1992年分以後の各年分の不動産所…》 得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利次項において「土地等 」と、新令第5条の4第9項中「法第41条第1項及び第2項」とあるのは「法第41条第1項及び第2項並びに1982年改正法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 旧措置法 第41条の4第1項 《個人の1992年分以後の各年分の不動産所…》 得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利次項において「土地等 」とする。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第6条の2 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第11条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。の取得価額所得税 の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1982年法律第8号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が 施行日 前に取得等をした 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第8条第2項 《2 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 るものは、倉庫用の建物その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの貯蔵槽倉庫にあつては、特 及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

6条 (個人の技術等海外取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第13条第2項 《2 法第21条第2項第2号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶以下この項において「類似船舶」という。につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項第4号又は第5号の申請に係る処分について適用し、個人が施行日前に行つた改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第13条第2項第4号 《2 法第21条第2項第2号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶以下この項において「類似船舶」という。につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項 又は第5号の申請に係る処分については、なお従前の例による。

2項 旧令 第13条第2項第4号 《2 法第21条第2項第2号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶以下この項において「類似船舶」という。につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項 又は第5号の規定によりされた大蔵大臣の処分は、 新令 第13条第2項第4号 《2 法第21条第2項第2号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶以下この項において「類似船舶」という。につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項 又は第5号の規定によりされた同項の国税局長の処分とみなす。

7条 (個人の開墾地等の農業所得の免税等に関する経過措置)

1項 新令 第16条第2項、 第17条第4項 《4 法第25条第1項の規定により免除され…》 る所得税の額は、その年分の総所得金額に係る所得税の額から同項に規定する所得の金額がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。 及び第5項並びに第17条の3第3項の規定は、1983年分以後の所得税について適用し、1982年分以前の所得税については、なお従前の例による。

8条 (個人の沖縄県の区域内にある土地の譲渡に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が、1982年中に、1972年4月1日前に取得をした沖縄県の区域内にある 新法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定する 土地等 同日以後に取得をした当該土地等で 新令 第19条第7項 《7 前項の譲渡をした土地等が次の各号に掲…》 げる土地等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規 各号に掲げる土地等に該当するもののうち、同項各号に掲げる日が同年4月1日前の日であるものを含む。)の譲渡(新法第28条の4第1項に規定する譲渡をいう。)をした場合には、当該譲渡による 事業所 及び雑所得については、新法第28条の4の規定は、適用しない。

9条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 1982年分の所得税に係る 新令 第20条第2項 《2 法第31条第2項に規定する政令で定め…》 る期間は、当該個人が同条第1項に規定する譲渡をした同項に規定する土地等又は建物等次項において「土地等又は建物等」という。をその取得建設を含む。次項において同じ。をした日の翌日から引き続き所有していた期 及び第3項並びに 第21条第1項 《法第32条第1項に規定するその年中に取得…》 をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲げる土地等又は建物等に該当す 及び第4項の規定の適用については、新令第20条第3項第1号中「取得をした日」とあるのは「取得をした日(沖縄県の区域内にあり、かつ、当該取得をした日が1972年4月1日前の日である当該 土地等 又は 建物等 にあつては、1971年12月31日。以下この項において同じ。)」と、新令第21条第4項第1号中「をいう」とあるのは「をいい、沖縄県の区域内にある土地等で1972年4月1日前に取得したものを除く」と、同項第2号中「法人の株式」とあるのは「法人の株式(当該土地等の価額の合計額のうちに占める沖縄県の区域内にある土地等の価額の合計額の割合が100分の七十以上である法人の株式については、1972年4月1日前に取得したものを除く。)」とする。

2項 新令 第22条の8第3項 《3 法第34条の2第2項第2号に規定する…》 政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第34条の2第2項 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の規定に該当する 土地等 の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第34条の2第2項 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の規定に該当する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特別措置法(1982年法律第16号)附則第3項に規定する同和対策事業で施行日以後に実施されるものは、新令第22条の8第3項に規定する地域改善対策事業とみなす。

10条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第12条の規定によりその例によることとされる 旧法 第41条の4 《不動産所得に係る損益通算の特例 個人の…》 1992年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の から 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の七までの規定の適用については、 旧令 第26条の3 《住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調…》 書 法第41条の2の3第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する住宅借入金等に係る前条第1項に規定する債権者とする。 2 法第41条の2の3第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる から 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の六までの規定の例による。

11条 (償還差益に対する所得税の還付に関する経過措置)

1項 新令 第26条の13第2項 《2 前項各号に規定する非課税法人等が当該…》 割引債を所有していた期間に対応する部分の金額は、当該各号に規定する所得税の額又は残額に、当該割引債の発行の日その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日から償還買入消却を含む。以下この条にお新令第26条の14第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に行う 新法 第41条の12第5項 《5 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還買入消却を含む。を受ける者に対し、第3項の規定により徴 及び第6項の規定による還付について適用する。

2項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号。以下この項において「 1980年 改正法 」という。)附則第15条の規定によりなお従前の例によることとされる 1980年改正法 による改正前の 租税特別措置法 第41条の12第5項 《5 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還買入消却を含む。を受ける者に対し、第3項の規定により徴 及び第6項の規定による還付をすべき金額に係る 旧令 第26条の13第2項 《2 前項各号に規定する非課税法人等が当該…》 割引債を所有していた期間に対応する部分の金額は、当該各号に規定する所得税の額又は残額に、当該割引債の発行の日その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日から償還買入消却を含む。以下この条にお旧令第26条の14第4項において準用する場合を含む。)に規定する控除については、 施行日 以後においては、 新令 第26条の13第2項 《2 前項各号に規定する非課税法人等が当該…》 割引債を所有していた期間に対応する部分の金額は、当該各号に規定する所得税の額又は残額に、当該割引債の発行の日その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日から償還買入消却を含む。以下この条にお の規定の例による。

12条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

13条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の3 《被災代替資産等の特別償却 法第43条の…》 2第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該法人が有する建物で法第43条の2第 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の9第6項 《6 法第45条第1項の表の第2号の第三欄…》 に規定する政令で定める事業は、前項第2号イからハまでに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条の2第5号に掲げる無店舗小売業次項第1号において「無店舗小売業」という。、同条第6号に掲げる機械等修理業 及び第7項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしてその事業の用に供した 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

14条 (法人の技術等海外取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第34条第3項 《3 法第58条第1項第2号に規定する採掘…》 所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する法人が採掘した鉱物に係る当該事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残 の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項第4号又は第5号の申請に係る処分について適用し、法人が施行日前に行つた 旧令 第34条第3項第4号 《3 法第58条第1項第2号に規定する採掘…》 所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する法人が採掘した鉱物に係る当該事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残 又は第5号の申請に係る処分については、なお従前の例による。

2項 旧令 第34条第3項第4号 《3 法第58条第1項第2号に規定する採掘…》 所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する法人が採掘した鉱物に係る当該事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残 又は第5号の規定によりされた大蔵大臣の処分は、 新令 第34条第3項第4号 《3 法第58条第1項第2号に規定する採掘…》 所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する法人が採掘した鉱物に係る当該事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残 又は第5号の規定によりされた同項の国税局長の処分とみなす。

15条 (法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

1項 法人が1982年中に行う沖縄県の区域内にある 新法 第63条第1項第1号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する 土地等 に係る同項に規定する 土地の譲渡等 に対する同条の規定の適用については、同条第1項第4号中「その取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得の日の翌日から当該合併の日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が10年以下であるもの(当該合併の日の属する年において取得をしたものを含む。)」とあるのは「1972年4月1日以後に取得をした土地等」と、同条第2項中「その取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地の譲渡等をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が10年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)」とあるのは「1972年4月1日以後に取得をした土地等」とする。

2項 新令 第38条の4 《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法第…》 62条の3第2項第1号イ2に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは の規定は、法人が1982年1月1日以後に行う 新法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する 土地の譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 旧法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が同年中に行う沖縄県の区域内にある新法第63条第1項第1号に規定する 土地等 に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する新令第38条の4の規定の適用については、同条第3項第1号イ中「含む」とあるのは「含むものとし、当該土地等が沖縄県の区域内にある土地等である場合には、1972年4月1日以後に取得をしたものに限るものとする」と、同号ロ中「含むものとし」とあるのは「含むものとし、土地等の価額の合計額のうちに占める沖縄県の区域内にある土地等の価額の合計額の割合が100分の七十以上である法人の株式又は出資࿸以下この号において「 特定株式 等」という。)については、1972年4月1日以後に取得をしたものに限るものとし」と、「10年を超えるもの」とあるのは「10年を超えるもの( 合併法人 が1972年4月1日前に取得をしていた特定株式等を含む。)」と、同条第6項第1号中「当該土地の譲渡等をした日の属する年の10年前の年の12月31日以前の日である場合には、同年の翌年1月1日」とあるのは「1972年4月1日前である場合には、同日」と、同条第24項第1号ロ中「の所有期間(その取得の日の翌日から当該合併の日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が10年以下であるもの(当該合併の日の属する年において取得をしたものを含む。)」とあるのは「が1972年4月1日以後に取得したもの」と、同項第8号中「 第63条第1項第1号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の短期所有土地等に該当する」とあるのは「1972年4月1日以後に取得した」とする。

3項 新令 第39条第5項 《5 法第64条第1項に規定する取得に係る…》 部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち次に掲げる金額の合計額とする。 1 既に代替資産の取得に充てられた額 2 法第64条第1項の既に取得をした代替資産が同 の規定は、法人が1982年1月1日以後に行う 新法 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 旧法 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の5第4項 《4 法第65条の4第1項第2号に規定する…》 政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定に該当する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定に該当する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特別措置法附則第3項に規定する同和対策事業で施行日以後に実施されるものは、新令第39条の5第4項に規定する地域改善対策事業とみなす。

5項 新令 第39条の7第1項 《法第65条の7第1項に規定する政令で定め…》 るときは、同項に規定する買換資産以下この条において「買換資産」という。の取得建設及び製作を含む。次項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は の規定は、法人が1982年1月1日以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

16条 (現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第18条第3項に規定する政令で定める中小企業者及び同条第4項に規定する政令で定める中小漁業者は、 施行日 において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る 合併法人 )とする。

2項 改正法 附則第18条第3項及び第4項の規定によりその例によるものとされる 旧法 第66条の3 《確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利…》 子税の特例 法人税法第75条の2第8項同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以 の規定の適用については、 旧令 第39条の10 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する政令で定める交換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第66条第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算 の規定の例による。

3項 改正法 附則第18条第5項に規定する政令で定める場合は、 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第151号第61条 《現物出資の場合の課税の特例に関する経過措…》 置 租税特別措置法の一部を改正する法律1982年法律第8号附則第18条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第66条の3の規定は、沖縄法人清算中の沖縄法人 各号に掲げる者が 施行日 から1997年5月14日までの間に同条各号に規定する承認を受けて当該承認に係る固定資産を現物出資する場合とする。

4項 改正法 附則第18条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第66条の3 《確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利…》 子税の特例 法人税法第75条の2第8項同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以 の規定の適用については、 旧令 第39条の10 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する政令で定める交換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第66条第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

17条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条 《 削除…》 の規定は、1982年1月1日以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

18条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第7項の表の第2号及び第3号に規定する政令で定める土地は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第42号)による改正前の 租税特別措置法施行令 第42条の11第2項各号に掲げる土地とし、同表の第4号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。

19条 (登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

1項 新令 別表の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした 旧令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則(1982年9月25日政令第263号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1982年10月1日政令第278号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。第2条の5 《財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産…》 形成住宅貯蓄の範囲 法第4条の2第1項に規定する金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次 から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十二までの規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 預入等 新令 第1条の2第1号 《法人課税信託の受託者等に関する通則 第1…》 条の2 所得税法施行令1965年政令第96号第16条第1項から第3項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第2章及び次章において適用する場合について準用する。 2 法人税法施行令1965年政令第9 に規定する預入等をいう。以下同じ。)をする同号に規定する 財産 形成貯蓄について適用し、 施行日 前に預入等をした 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1982年法律第8号。以下「 1982年 改正法 」という。)による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。

2項 1982年改正法 附則第4条第2項の規定により、 施行日 において1982年改正法による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第4条の2 《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課…》 税 勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。 の要件に従つて 預入等 をしたものとみなされる旧 財産 形成貯蓄(1982年改正法附則第4条第2項に規定する旧財産形成貯蓄をいう。以下同じ。)につき、施行日前に提出し、又は作成された 旧法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二及び改正前の 租税特別措置法施行令 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の五(同条第4項において準用する 所得税法施行令 1965年政令第96号第34条 《非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出 非…》 課税貯蓄申込書には、法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日及び住所 2 障害者等に から 第43条 《非課税貯蓄に関する異動申告書 非課税貯…》 蓄申告書を提出した個人が、その提出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営 まで及び 第46条第2項 《2 前項の金融機関の営業所等の長は、同項…》 の届出書以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡し の規定を含む。)の規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する 新法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二及び 新令 第2条の6 《財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及…》 び提出等 財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先その者の勤務先が から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十一までの規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。

3項 前項の場合において、 施行日 において旧 財産 形成貯蓄を有する者に係る 新令 第2条の15第1項 《法第4条の2第7項に規定する政令で定める…》 場合は、既に提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書につき第2条の23第1項の規定による申告書を提出したとき、第2条の12第2項の規定による通知に係る書面の提出があつた場合において第2条の19第1項若しく の規定の適用については、同項中「当該財産形成非課税貯蓄申告書に記載した」とあるのは、「その者に係る」とする。

3条 (旧財産形成貯蓄を財産形成年金貯蓄に変更する場合の特別財産形成非課税貯蓄申告書等に関する経過措置)

1項 施行日 において旧 財産 形成貯蓄を有する者が、 1982年改正法 附則第4条第3項の規定により、 新令 第1条の2第3号 《法人課税信託の受託者等に関する通則 第1…》 条の2 所得税法施行令1965年政令第96号第16条第1項から第3項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第2章及び次章において適用する場合について準用する。 2 法人税法施行令1965年政令第9 に規定する 勤労者 財産形成年金貯蓄契約に基づく同号に規定する財産形成年金貯蓄(以下「 財産形成年金貯蓄 」という。)の 預入等 をするものとして、 新法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し の規定の適用を受けようとする場合には、その者が提出する当該預入等をするものとされる財産形成年金貯蓄に係る新令第1条の2第4号に規定する特別財産形成非課税貯蓄申告書には、新法第4条の3第4項各号に掲げる事項のほか、1982年改正法附則第4条第3項に規定する変更をする旨及びその変更年月日並びに当該預入等をするものとされる財産形成年金貯蓄の現在高(新令第2条の7第1項に規定する現在高をいう。第3項において同じ。)を記載しなければならない。

2項 前項の規定による記載をした特別 財産 形成非課税貯蓄申告書の提出があつたときは、その提出があつた時において、旧財産形成貯蓄に係る 新令 第2条の19第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい に規定する財産形成非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなす。

3項 第1項に規定する者が、 財産 形成年金貯蓄として 預入等 をするものにつき 新令 第1条の2第3号 《法人課税信託の受託者等に関する通則 第1…》 条の2 所得税法施行令1965年政令第96号第16条第1項から第3項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第2章及び次章において適用する場合について準用する。 2 法人税法施行令1965年政令第9 に規定する特別財産形成非課税貯蓄申込書を提出する場合には、当該申込書には、新令第2条の29において準用する新令第2条の6第1項各号に掲げる事項のほか、当該預入等をする財産形成年金貯蓄が 1982年改正法 附則第4条第3項に規定する変更に係るものである旨を記載しなければならない。この場合において、当該申込書に新令第2条の29において準用する新令第2条の7第1項に規定する財産形成年金貯蓄の現在高に係る限度額を記載するときは、当該限度額のほか、当該変更をする日の新令第1条の2第1号に規定する財産形成貯蓄の現在高を記載しなければならない。

4条

1項 1982年改正法 附則第4条第3項の規定により 新法 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定の適用を受ける 財産 形成年金貯蓄に係る 新令 第2条の25第1項 《金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税…》 住宅貯蓄申込書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄に関する通帳、証書、証券その他の書類に、その財産形成住宅貯蓄が法第4条の2第1項の規定の適用に係るもの の規定の適用については、同項第1号中「場合には、最後の 金銭等の払込み があつた日」とあるのは、「場合には最後の金銭等の払込みがあつた日とし、当該申告書の提出があつた日以後に当該金銭等の払込みがない場合には当該申告書の提出があつた日とする」とする。

附 則(1982年12月28日政令第324号)

1項 この政令は、1983年1月1日から施行する。

附 則(1983年3月31日政令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条の3第2項 《2 法第10条第4項の規定による控除をす…》 べき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配 に1号を加える改正規定、 第6条の2 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第11条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。の取得価額所得税 の改正規定(「特定不況地域」を改める部分、「1979年4月1日」を改める部分及び「1983年6月30日」を改める部分に限る。)、 第25条第9項第2号 《9 法第37条第1項の表の第2号の下欄に…》 規定する政令で定めるものは、建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。のうち次に掲げるものその敷地の用に供される土地等を含む。とする。 1 中高層耐火建築物地上階数四以上の中高層の建築基準法第2 ハの改正規定、 第27条の4第1項 《法第42条の4第4項に規定する他の通算法…》 人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第19項第9号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通 に1号を加える改正規定、 第28条の3 《被災代替資産等の特別償却 法第43条の…》 2第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該法人が有する建物で法第43条の2第 の改正規定(「特定不況地域」を改める部分、「1979年4月1日」を改める部分及び「1983年6月30日」を改める部分に限る。及び 第39条の7第5項第2号 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に ハの改正規定並びに附則第7条並びに 第14条第2項 《2 法第22条第1項第1号に規定する収入…》 金額として政令で定める金額は、同項に規定する個人が採掘した同項に規定する鉱物以下この条において「鉱物」という。に係るその年の同項の規定する指定期間次項において「指定期間」という。内の次に掲げる収入金額 及び第3項の規定特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律(1983年法律第31号)の施行の日

2号 第26条の10 《償還差益に対する所得税の納付等 割引債…》 の発行者は、法第41条の12第3項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。 2 法第41条 の改正規定及び附則第9条の規定1984年1月1日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1983年分以後の所得税について適用し、1982年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第2条の4第1項第2号 《法第4条第1項に規定する金融商品取引業者…》 又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。 2 金融商品取引法第3 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1983年法律第11号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する公債を購入する場合について適用する。

2項 新令 第2条の4第2項 《2 法第4条第1項に規定する国債及び地方…》 債で政令で定めるものは、本邦通貨で表示され、かつ、国内において発行された国債及び地方債契約により、当該地方債の発行に際して前項第1号に掲げる金融商品取引業者又は同項第2号に掲げる金融機関がその募集金融 の規定は、 施行日 以後に発行される 新法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する公債について適用し、施行日前に発行された 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい 及び第3項に規定する公債については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第3条第1項に規定する政令で定める公債は、1983年1月1日から同年3月31日までの間に購入された 旧法 第4条第3項 《3 国内に住所を有する個人で障害者等であ…》 るものが、1994年1月1日以後に購入する公債に係る前2項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第10条第7項第1号中「3,010,000円」とあるのは、「3,510,000円」とする。 に規定する公債で改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第2条の4第5項 《5 法第4条第1項に規定する販売機関の営…》 業所等生命保険会社又は損害保険会社の営業所又は事務所に限る。以下この項において「生命保険会社等の営業所等」という。の長は、同条第2項において準用する所得税法第10条第3項に規定する特別非課税貯蓄申告書 の規定により読み替えて適用する旧法第4条第1項及び第2項の要件に従つて購入されたものとする。

4項 改正法 附則第3条第2項の規定により 新法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい 及び第2項の要件に従つて購入をしたものとみなされる同条第1項の公債につき、 施行日 前に提出し、又は作成された 旧法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい 及び第2項の規定並びに 旧令 第2条の4第3項 《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》 での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と において準用する 所得税法施行令 の一部を改正する政令(1981年政令第314号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 所得税法施行令 1965年政令第96号第34条 《非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出 非…》 課税貯蓄申込書には、法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日及び住所 2 障害者等に から 第48条 《金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関…》 する帳簿書類の整理保存等 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類 まで及び 第50条 《金融機関の営業所等の届出及び営業所番号 …》 金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等第32条各号金融機関等の範囲に掲げる者をいう。の個人番号又は の規定(以下この項において「 所得税法施行令 の規定 」という。)による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第4条第1項及び第2項の規定並びに 新令 第2条の4第3項 《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》 での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と において準用する 所得税法施行令 の規定 により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。

4条 (試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 1983年分の所得税に係る 新令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控 及び同年分から1985年分までの各年分の所得税に係る新令第5条の4第9項の規定の適用については、新令第5条の3第1項中「 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 」とあるのは「法第41条第1項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1983年法律第11号)附則第7条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 及び第2項(これらの規定を 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1982年法律第8号)附則第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第9項において「 旧法第41条第1項及び第2項 」という。)」と、新令第5条の4第9項中「法第41条第1項」とあるのは「法第41条第1項、 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 及び第2項」とする。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第4項において同じ。)をしてその事業の用に供する 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第6条の4第2項 《2 法第12条の2第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。 1 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第6条の4第8項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第6条の3第4項 《4 法第12条第1項の表の第1号の第三欄…》 に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業及び沖縄振興特別措置法施行令2002年政令第102号第4条第9号に掲げるガス供給業次項において「ガス に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 新令 第6条の5第1項 《法第13条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の の規定は、 新法 第12条の3第1項に規定する中小企業者に該当する個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用 機械等 について適用し、 旧法 第12条の3第1項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 新令 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

6条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第18条の2第3項の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 新法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した 旧法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する負担金については、なお従前の例による。

7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条第9項第2号 《9 法第37条第1項の表の第2号の下欄に…》 規定する政令で定めるものは、建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。のうち次に掲げるものその敷地の用に供される土地等を含む。とする。 1 中高層耐火建築物地上階数四以上の中高層の建築基準法第2 ハの規定は、次項に定めるものを除き、個人が附則第1条第1号に定める日以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が同日前に行つた 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

2項 個人が附則第1条第1号に定める日前に取得した 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 に規定する 買換資産 旧令 第25条第9項第2号 《9 法第37条第1項の表の第2号の下欄に…》 規定する政令で定めるものは、建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。のうち次に掲げるものその敷地の用に供される土地等を含む。とする。 1 中高層耐火建築物地上階数四以上の中高層の建築基準法第2 ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡が同日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

8条 (住宅取得控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 及び 第26条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除に関する証明書等 住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号 の規定は、居住者が 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する家屋を 施行日 以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の1985年分までの各年分の所得税については、 旧令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 及び 第26条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除に関する証明書等 住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号 の規定の例による。

9条 (協業のために現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第41条の11第1項 《内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に…》 対し国内において1988年4月1日以後に支払うべき給付補塡金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付補塡金等の支払に関する所得税法第225条第1項の調書を同1の内国法人又は恒久的施設同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 旧令 第26条の10 《償還差益に対する所得税の納付等 割引債…》 の発行者は、法第41条の12第3項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。 2 法第41条 の規定は、なおその効力を有する。

10条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (法人の税額控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第1項第8号 《法第42条の4第4項に規定する他の通算法…》 人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第19項第9号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通 の規定は、法人が附則第1条第1号に定める日以後に支出する新令第27条の4第1項第8号に規定する負担金について適用する。

12条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第7項の規定は、法人が 施行日 以後に取得をしてその事業の用に供する 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の3第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第5項において同じ。)をしてその事業の用に供する 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の4第2項 《2 法第44条第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円以 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第28条の4第2項 《2 法第44条第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円以 に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の4第8項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第28条の4第4項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 新令 第28条の5 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第44条の2第1項に規定する政令で定める法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。 2 法第44条の2第1項に規定する政令で定める規模 の規定は、 新法 第45条の3第1項 《法第85条第2項法第87条の5第2項及び…》 第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又 に規定する中小企業者に該当する法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用 機械等 について適用し、 旧法 第45条の3第1項 《法第85条第2項法第87条の5第2項及び…》 第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又 に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 新令 第28条の8 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 法第44条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

7項 改正法 附則第11条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 の規定の適用については、 旧令 第28条の9 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 法第45条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正法附則第11条第12項に規定する石油精製業者である法人又は石油(石油ガスを除く。)の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人が 施行日 前に取得又は建設をした同項に規定する石油貯蔵施設又は同項に規定する施行日以後取得の石油貯蔵施設の施行日以後に終了する事業年度に係る償却限度額の計算については、旧令第28条の9第1項中「次の各号に掲げる要件のすべて」とあるのは、「第2号に掲げる要件」とする。

13条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新令 第32条の7第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した 旧令 第32条の7第2項に規定する工事については、なお従前の例による。

2項 新令 第32条の8第2項の規定は、 施行日 以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した 旧令 第32条の8第2項に規定する工事については、なお従前の例による。

3項 新令 第32条の9第2項の規定は、 施行日 以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した 旧令 第32条の9第2項に規定する工事については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第12条第5項に規定する政令で定める事業年度は、第57条の3第1項に規定する法人が 電気事業法 1964年法律第170号第36条 《仲裁 電気供給事業者間において、契約等…》 の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第2 の規定により同項の使用済核燃料再処理準備金に相当する引当金を積み立てることにつき通商産業大臣の指定を受けた日(次項において「 指定日 」という。)を含む当該法人の事業年度とする。

5項 前項の事業年度における同項の使用済核燃料再処理準備金の金額の計算については、 新法 第57条の3第1項に規定する第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額は、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額と 新令 第33条の3第3項 《3 前項に規定する異常危険準備金累積額と…》 は、当該事業年度終了の日における地震保険に係る前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額その日までに法第57条の6第3項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきことと に規定する大蔵省令で定める金額との合計額に 指定日 から当該事業年度終了の日までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して計算した金額とする。

14条 (法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

1項 施行日 の前日において 旧法 第64条の2第1項 《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》 るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む の規定の適用を受けていた漁業協同 組合 又は漁業協同組合連合会の同項に規定する 代替資産 の取得の期間に係る同項に規定する 収用等 のあつた日以後2年を経過する日が施行日以後に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、 新令 第39条第11項第2号 《11 法第64条第1項第3号の3に規定す…》 るやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場 及び第12項の規定の例による。

2項 新令 第39条の7第5項第2号 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に ハの規定は、次項に定めるものを除き、法人が附則第1条第1号に定める日以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 法人が附則第1条第1号に定める日前に取得した 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に に規定する 買換資産 旧令 第39条の7第5項第2号 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡が同日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

15条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する経過措置)

1項 新令 第39条の22第3項 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の規定は、法人が 施行日 以後に支出する 新法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した 旧法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する負担金については、なお従前の例による。

16条 (相続税に関する経過措置)

1項 新令 第40条の2 《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 法第69条の4第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの第7項及び第19項にお の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 新令 第40条の2第1項第2号 《法第69条の4第1項に規定する事業に準ず…》 るものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの第7項及び第19項において「準事業」という。とする。 ハ、ト、チ、ワ又はヨに掲げる法人が 施行日 前2年(同号ハに掲げる法人にあつては、5年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が二以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。

17条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第42条の2 《登記の税率が軽減される低炭素建築物の範囲…》 法第74条の2第1項に規定する特定建築物で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省 の規定は、 施行日 以後に取得する同条に規定する家屋について適用し、施行日前に取得した 旧令 第42条の2第2項に規定する家屋については、なお従前の例による。

18条 (登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

1項 新令 別表の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第29条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした 旧令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則(1983年5月24日政令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額若しくは法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 第5条の4第7項又は第27条の5第7項の規定は、個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条において「 取得等 」という。)をする 租税特別措置法 第10条の2第1項 《削除…》 又は 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 に規定する 省エネルギー設備等 以下この条において「 省エネルギー設備等 」という。)について適用し、個人又は法人が 施行日 前に 取得等 をした省エネルギー設備等については、なお従前の例による。

2項 前項に定めるもののほか、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(1983年法律第53号)附則第3条に規定する継続特定産業以外のものに係る 省エネルギー設備等 で個人又は法人が 施行日 以後1983年6月30日までの間に 取得等 をするものについては、なお従前の例による。

附 則(1983年6月17日政令第131号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年8月9日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年8月10日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1983年11月1日)から施行する。

附 則(1983年8月30日政令第191号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年9月27日政令第205号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年10月7日政令第213号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年10月28日政令第223号) 抄

1項 この政令は、水産業協同 組合 法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年11月1日)から施行する。

3項 この政令の施行の際現に存する水産業協同 組合 共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正前の 相続税法施行令 租税特別措置法施行令 所得税法施行令 法人税法施行令 地方税法施行令 及び 農林水産省組織令 の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済 組合 制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1984年3月31日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第48条の5 《移出に係る揮発油の外国公館等用免税の承認…》 の申請等 法第90条の3第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 の改正規定及び附則第26条の規定石油税法の一部を改正する法律(1984年法律第16号)中石油税法第4条の改正規定の施行の日

2号 附則第19条の規定1984年12月1日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1984年分以後の所得税について適用し、1983年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 1984年分及び1985年分の所得税に係る 新令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控 、第5条の4第11項及び 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する の規定の適用については、新令第5条の3第1項中「 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 」とあるのは「法第41条第1項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1983年法律第11号)附則第7条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 及び第2項(これらの規定を 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1982年法律第8号)附則第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第11項及び 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する において「 旧法第41条第1項及び第2項 」という。)」と、新令第5条の4第11項及び 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する 中「法第41条第1項」とあるのは「法第41条第1項、 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 及び第2項」とする。

4条 (省エネルギー設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1984年法律第6号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第10条の2 《 削除…》 の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第5条の4 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第9項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1986年法律第13号。以下「1986年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項及び第4項、1986年改正法による改正後の 租税特別措置法 第10条の2第3項及び第4項、同法第10条の3第3項から第5項まで」と、同条第10項中「第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(1986年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項及び1986年改正法による改正後の 租税特別措置法 第10条の2第3項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」とする。

2項 改正法 附則第3条第1項の規定の適用がある場合における 新令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控 、第5条の4第10項から第12項まで、 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する 及び第17条の3第3項の規定の適用については、新令第5条の3第1項中「第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1984年法律第6号。以下この項、次条、 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の五及び第17条の3において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の 租税特別措置法 次条、 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の五及び第17条の3において「 旧法 」という。)第10条の2第3項及び第4項」と、新令第5条の4第10項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の2第3項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第11項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」と、同条第12項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」と、新令第5条の5第5項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」と、新令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項若しくは改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項若しくは第4項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項の規定による控除、法第10条の2第3項の規定による控除、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第4項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。)」とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1986年政令第81号)による改正後の 租税特別措置法施行令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第10項及び第11項、 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する 並びに第17条の3第3項の規定の適用については、同令第5条の3第1項中「第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1984年法律第6号。以下この項、次条、 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の五及び第17条の3において「1984年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第4項」と、同令第5条の4第10項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、1984年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第4項」と、同条第11項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(1984年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第4項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」と、同令第5条の5第5項中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、1984年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第4項」と、同令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項若しくは1984年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第4項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「法第10条の2第3項の規定による控除、1984年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第4項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(1984年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第4項を含む。)」とする。

5条 (みなし法人課税を選択した場合の予定納税基準額の計算の特例)

1項 1983年分の所得税につき 旧法 第25条の2第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規 の規定の適用を受けた者に係る 所得税法 等の一部を改正する法律(1984年法律第5号。以下「 所得税法 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の1983年分の 租税特別措置法 1957年法律第26号第25条の2第2項第1号 《2 前項の規定により控除すべき金額は、不…》 動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた 事業所 得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第1号において「 みなし法人税対応源泉徴収税額 」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第1号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びに みなし法人税対応源泉徴収税額 」とする。

6条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第18条の2第3項の規定は、個人のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する 改正法 による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する負担金について適用し、個人の 施行日 前に支出した 旧法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する負担金については、なお従前の例による。

7条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第19条第10項 《10 法第28条の4第3項第3号に規定す…》 る収用交換等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡同条第1項に規定する賃借権の設定等を含む。のうち次に掲げるもの以外のものをいう。 1 国土利用計画法施行令1974 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定する 土地の譲渡等 に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定する土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。

8条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

1項 1983年分の所得税につき 旧法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は の規定の適用を受けた者に係る 所得税法 改正法 附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の1983年分の 租税特別措置法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は 土地の譲渡等 に係る 事業所 得等の課税の特例)に規定する 土地等 に係る 事業所得等の金額 に係る所得税の額との合計額」とする。

9条 (給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第19条の2第4項の規定は、同項に規定する 給与所得者等 が同項に規定する福利厚生会社から借り受けた同項の資金に係る利子で 施行日 以後に支払うべきものに充てるため金銭の支払を受ける場合について適用する。

10条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の4 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 法第37条の5第1項同条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める部分は、譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する 譲渡資産 に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

11条 (特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第25条の14 《合併等により外国親法人株式等の交付を受け…》 る場合の課税の特例 法第37条の14の3第5項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係 の規定は、同条第1項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に開始する事業年度の決算に基づく所得の金額の計算について適用し、 旧令 第25条の14第1項 《法第37条の14の3第5項に規定する政令…》 で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為とする。 に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の決算に基づく所得の金額の計算については、なお従前の例による。

12条 (住宅取得控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条第2項 《2 法第41条第1項に規定する政令で定め…》 る取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第35項に規定する要耐震改修住宅又は同条第1項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存す の規定は、居住者が1984年1月1日以後にその者の居住の用に供する同項に規定する家屋について適用し、居住者が同日前にその者の居住の用に供した 旧令 第26条第2項 《2 法第41条第1項に規定する政令で定め…》 る取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第35項に規定する要耐震改修住宅又は同条第1項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存す に規定する家屋については、なお従前の例による。

13条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

14条 (省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には の規定に基づく 旧令 第27条の5 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。

15条 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 新令 第38条の4第12項 《12 法第62条の3第4項第2号に規定す…》 る宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定に該当する 土地の譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定に該当する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

16条 (特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第39条の14 《課税対象金額の計算等 法第66条の6第…》 1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社同条第 の規定は、同条第1項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に開始する事業年度の決算に基づく所得の金額の計算について適用し、 旧令 第39条の14第1項 《法第66条の6第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定する対象 に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の決算に基づく所得の金額の計算については、なお従前の例による。

17条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の22第3項 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の規定は、法人の 施行日 以後に支出する 新法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する負担金について適用し、法人の施行日前に支出した 旧法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する負担金については、なお従前の例による。

18条 (登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

1項 新令 別表の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした 旧令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

19条 (社会保険診療報酬を有する居住者の1985年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)

1項 改正法 附則第6条第2項に規定する居住者の1985年分の所得税に係る 所得税法 1965年法律第33号第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 新令 第17条の8第1項及び 第19条第22項 《22 雇用保険法等の一部を改正する法律2…》 007年法律第30号附則第87条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第9条第1項の貸付けを受けた事業主が同項第1号に規定する勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する予定納税 基準額 の計算については、同法第104条第1項第2号中「控除した額」とあるのは、「控除した額とし、当該各種所得のうちに第204条第1項第3号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する診療報酬に係る 事業所 得がある場合には、当該診療報酬につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額の100分の85に相当する金額を加算した金額」とする。

2項 前項の規定は、1984年分の所得税につき 確定申告書 の提出があり、かつ、当該申告書に同年分の所得税に係る 所得税法 第204条第1項第3号 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 に規定する診療報酬につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額の記載がある場合に限り、適用する。

20条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第17条第6項の表の第2号及び第3号に規定する政令で定める土地は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第42号)による改正前の 租税特別措置法施行令 第42条の11第2項各号に掲げる土地とし、同表の第4号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。

21条 (物品税の手持品課税に係る申告等)

1項 改正法 附則第18条第7項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該物品の貯蔵場所の所在地及び貯蔵の目的

2項 改正法 附則第18条第8項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該物品が同条第5項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該物品につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第7項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第8項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地

3号 当該物品を当該製造場に戻した者の 住所 及び氏名又は名称

4号 当該物品の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び価額

5号 当該物品につき、 改正法 附則第18条第5項の規定の適用を受けた者の 住所 及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該物品の貯蔵場所の所在地

6号 その他参考となるべき事項

3項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者及び同項第5号に規定する者に 通知 しなければならない。

附 則(1984年5月2日政令第125号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、 届出 その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1984年8月7日政令第253号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 まで及び次条の規定は、1984年4月1日から適用する。

附 則(1984年9月26日政令第289号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年11月7日政令第319号) 抄

1項 この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(1984年法律第76号)の施行の日(1985年2月13日)から施行する。

附 則(1984年11月9日政令第320号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年12月1日から施行する。

2条 (製造の開廃等の申告に係る経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1984年法律第74号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該製造する揮発油類似品の種類

3号 当該製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面

4号 製造設備の能力

3条 (みなし揮発油の手持品課税に係る申告等)

1項 改正法 附則第3条第5項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の 住所 及び氏名又は名称

2号 所持するみなし揮発油の規格

3号 その他参考となるべき事項

2項 改正法 附則第3条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該みなし揮発油が同条第1項又は第2項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該みなし揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第5項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第6項の税務署長に提出しなければならない。

1号 当該みなし揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称

2号 当該みなし揮発油を当該揮発油の製造場に戻し又は移送した者の 住所 及び氏名又は名称

3号 当該みなし揮発油の規格及び規格ごとの数量

4号 当該みなし揮発油につき 改正法 附則第3条第1項又は第2項の規定の適用を受けた者の 住所 及び氏名又は名称並びにその適用を受けたときにおける当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

5号 その他参考となるべき事項

3項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第3条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に 通知 しなければならない。

4項 改正法 附則第3条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、1984年12月1日から起算して1月以内に、当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地

3号 貯蔵場所ごとの当該みなし揮発油の規格及び規格ごとの数量

4号 当該みなし揮発油の用途

5号 その他参考となるべき事項

5項 改正法 附則第3条第7項に規定する政令で定める用途は、輸出用とする。

6項 改正法 附則第3条第9項ただし書の承認を受けようとする者は、同項本文の規定による申告書の 提出期限 までに次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称

2号 揮発油の製造場から移出したものとみなされるみなし揮発油の規格及び規格ごとの数量

3号 当該みなし揮発油の移出先

4号 当該申告書の 提出期限 の延長を受けようとする理由

5号 当該申告書を提出することができる予定年月日

6号 その他参考となるべき事項

7項 税務署長は、前項の承認をする場合には、同項の申告書を提出すべき期限を指定しなければならない。この場合において、当該期限は、 改正法 附則第3条第8項の規定により移出したものとみなされた日から起算して1月を超えることはできない。

8項 税務署長は、第6項の承認の申請があつた場合において、揮発油税及び地方道路税の取締り又は保全上特に不適当と認めるときは、その承認を与えないことができる。

附 則(1985年1月25日政令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年1月29日政令第10号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

13条 (小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する塩業 組合 に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:3号

4号 租税特別措置法施行令

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年3月30日政令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1985年分以後の所得税について適用し、1984年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が、改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第5条の3第2項第7号 《2 法第10条第4項の規定による控除をす…》 べき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配 に規定する振興計画につきこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に同号の承認を受けた同号に規定する産地 組合 に対し支出する同号に掲げる負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。

4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する 租税特別措置法 及び 所得税法 の一部を改正する法律(1985年法律第7号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第8条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第12条の3の規定の適用については、 旧令 第6条の5 《輸出事業用資産の割増償却 法第13条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は の規定は、なおその効力を有する。

5条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第20条の5の規定の適用については、 旧令 第12条の5の規定は、なおその効力を有する。

6条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第18条の2第3項の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 新法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した 旧法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する負担金については、なお従前の例による。

7条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の14第1項 《法第37条の14の3第5項に規定する政令…》 で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為とする。 、第2項及び第5項から第8項までの規定は、同条第1項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、 旧令 第25条の14第1項 《法第37条の14の3第5項に規定する政令…》 で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為とする。 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の14第3項 《3 法第37条の14の3第6項第4号に規…》 定する政令で定める関係は、法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同項第4号に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある の規定は、同項に規定する特定外国 子会社 等が 施行日 以後に同項に規定する他の特定外国子会社等から受ける同項に規定する配当等(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該配当等を除く。)に係る同項に規定する控除対象 配当等の額 について適用する。

8条 (農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る の規定の適用については、 旧令 第26条の8 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第3項中「農業生産法人࿸」とあるのは「 農地 所有適格法人࿸」と、「「農業生産法人」とあるのは「「農地所有適格法人」と、「当該農業生産法人に」とあるのは「同条第1項に規定する旧農業生産法人࿸第9項第3号において「旧農業生産法人」という。)に」と、「農業生産法人の」とあるのは「農地所有適格法人の」と、同条第4項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第7項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第8項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第9項中「農業生産法人は」とあるのは「農地所有適格法人は」と、「農業生産法人に対し農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第1号中「農業生産法人に農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第2号中「農業生産法人が」とあるのは「農地所有適格法人が」と、「農業生産法人に農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第3号中「農業生産法人が」とあるのは「農地所有適格法人が」と、「農業生産法人に」とあるのは「旧農業生産法人に」と、同項第4号及び第5号中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」とする。

2項 改正法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22 の規定の適用については、 旧令 第26条の9 《懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等 …》 法第41条の9第1項に規定する預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるものは、預貯金、合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権及び銀行法1981年法律第59号第2条第4項に規定する定期積金等とす の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第2項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第5号中「510,000円」とあるのは「1,010,000円を超え、かつ、その延納の期間が3月」とする。

9条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (試験研究費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が、 旧令 第27条の4第1項第7号 《法第42条の4第4項に規定する他の通算法…》 人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第19項第9号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通 に規定する振興計画につき 施行日 前に同号の承認を受けた同号に規定する産地 組合 に対し支出する同号に掲げる負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。

11条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の4第2項 《2 法第44条第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円以 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び附則第17条において同じ。)をしてその事業の用に供する 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第16条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第45条の3 《酒類等の積換えの承認等 法第85条第2…》 項法第87条の5第2項及び第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並 の規定の適用については、 旧令 第28条の6 《共同利用施設の特別償却 法第44条の3…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上の の規定は、なおその効力を有する。

12条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第17条第2項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の 届出 書の提出をした場合における株式売買損失準備金残額(同項に規定する株式売買損失準備金残額をいう。次項及び第3項において同じ。)については、 旧令 第32条の13第5項の規定の例による。

2項 改正法 附則第17条第2項に規定する法人で株式売買損失準備金残額を有するものが、 改正事業年度 同項に規定する改正事業年度をいう。以下この項及び第4項において同じ。)開始の日から改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までの間に合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の株式売買損失準備金残額でその合併に係る 合併法人 に引き継がれたものは、その合併法人がその合併の日において有する株式売買損失準備金残額とみなす。

3項 前項の場合において、同項の 合併法人 が、その合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人である場合には、設立後最初の事業年度)の 確定申告書 等を青色申告書により提出することができる者でないとき又は証券取引法(1948年法律第25号)第2条第8項に規定する証券業を営む者でないときは、当該事業年度終了の日における株式売買損失準備金残額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 第2項の規定の適用を受ける 合併法人 のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該合併に係る被合併法人の 改正事業年度 の直前の事業年度終了の日における株式売買損失準備金の金額( 改正法 附則第17条第2項に規定する株式売買損失準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における株式売買損失準備金の金額に含まれるものとして、同条第2項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その合併の日を含む事業年度のその含まれるものとされた株式売買損失準備金の金額については、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

5項 改正法 附則第17条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第56条の11の規定の適用については、 旧令 第32条の14の規定は、なおその効力を有する。

13条 (農業協同組合等の留保金額の計算等に関する経過措置)

1項 新令 第37条第2項 《2 法第61条第1項に規定する政令で定め…》 る金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額第4項に から第4項までの規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

14条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の14第1項 《法第66条の6第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定する対象 、第2項及び第5項から第8項までの規定は、同条第1項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、 旧令 第39条の14第1項 《法第66条の6第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定する対象 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の14第3項 《3 法第66条の6第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に の規定は、同項に規定する特定外国 子会社 等が 施行日 以後に同項に規定する他の特定外国子会社等から受ける同項に規定する配当等(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該配当等を除く。)に係る同項に規定する控除対象 配当等の額 について適用する。

3項 新令 第39条の17第1項 《法第66条の6第2項第7号に規定する同様…》 の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 部分対象外国関係会社特定保 の規定は、同項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する 外国法人税 の額の計算について適用し、 旧令 第39条の17第1項 《法第66条の6第2項第7号に規定する同様…》 の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 部分対象外国関係会社特定保 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

15条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の22第3項 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の規定は、法人が 施行日 以後に支出する 新法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した 旧法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する負担金については、なお従前の例による。

16条 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の26 《農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得…》 の課税の特例 法第67条の3第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第2項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議し の規定は、 新法 第67条の4第3項 《3 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項、第10項及び第17項において「適格分割等」という。を行う に規定する交付を受けた日以後2年を経過する日が 施行日 以後に到来する場合について適用し、 旧法 第67条の4第3項 《3 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項、第10項及び第17項において「適格分割等」という。を行う に規定する交付を受けた日以後2年を経過する日が施行日前に到来した場合については、なお従前の例による。

17条 (登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

1項 新令 別表の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に 取得等 をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした 旧令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

18条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第25条第2項に規定する当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものは、 旧法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する森林計画立木部分の税額のうち 施行日 以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額のうちに施行日前に納付された税額があるときは、大蔵省令で定めるところにより当該税額を控除した金額)とする。

附 則(1985年5月17日政令第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年1月1日から施行する。

8条 (国外公社債等の利子等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に取得された新措置法第3条の4第1項に規定する公社債又は公社債投資信託の受益証券につき施行日以後最初にその利子又は収益の分配の支払を受けるべき場合における 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 次条において「 新措置法施行令 」という。)第2条の3第7項の規定の適用については、同項第1号中「その利子又は収益の分配の 計算期間 」とあるのは「1986年1月1日から同日以後最初にその利子又は収益の分配の支払を受けるべき日までの期間」と、「当該計算期間に対応する」とあるのは「当該最初に支払を受けるべき」と、同項第2号中「その利子又は収益の分配」とあるのは「その利子又は収益の分配(1986年1月1日以後最初に支払を受けるべきものを除く。)」とする。

9条 (少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

1項 施行日 において 改正法 附則第4条第2項に規定する 旧公債 以下この条において「 旧公債 」という。)を有する者が、施行日前に改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 次条において「 旧措置法 」という。第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する 販売機関の営業所等 を経由して提出した旧特別非課税貯蓄申告書(同項第2号に規定する特別非課税貯蓄申告書で当該旧公債に係るものをいう。以下この条において同じ。)は、施行日において、新措置法第4条の要件に従つて同条第1項に規定する販売機関の営業所等(以下この条において「 販売機関の 営業所等 」という。)を経由して提出した新措置法第4条第1項第2号に規定する特別非課税貯蓄申告書とみなす。

2項 前項の規定の適用を受ける個人が、 施行日 以後に同項の規定により新措置法第4条第1項第2号に規定する 特別非課税貯蓄申告書 以下この条において「 特別非課税貯蓄申告書 」という。)とみなされた旧特別非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した 販売機関の営業所等 において同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する 公債 第8項において「 公債 」という。)の購入をする場合(当該旧特別非課税貯蓄申告書につき既にこの項の規定により当該販売機関の営業所等を経由して特別非課税貯蓄申告書を提出している場合及び大蔵省令で定める場合を除く。)には、その購入をする日までに、新たに特別非課税貯蓄申告書を新措置法第4条第2項において準用する 所得税法 第10条第3項 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 及び第5項に定めるところにより提出しなければならない。この場合において、当該特別非課税貯蓄申告書に記載する同条第3項第3号に掲げる最高限度額は、当該旧特別非課税貯蓄申告書の当該最高限度額に相当する金額としなければならないものとし、当該特別非課税貯蓄申告書が当該購入をする日までに提出されないときは、前項の規定により特別非課税貯蓄申告書とみなされた旧特別非課税貯蓄申告書は当該購入をする日以後その効力を失うものとする。

3項 前項の規定により同項の 特別非課税貯蓄申告書 を提出する場合において、同項に規定する旧特別非課税貯蓄申告書の最高限度額(以下この項及び次項において「 旧最高限度額 」という。)に20,000円未満の端数があるとき( 旧最高限度額 が20,000円未満であるときを含む。)は、当該特別非課税貯蓄申告書に記載する新措置法第4条第2項において準用する 新法 第10条第3項第3号 《3 第1項の青色申告書を提出する個人の2…》 024年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当 に掲げる最高限度額は、前項後段の規定にかかわらず、その端数を切り上げ、又は切り捨てた後の金額によるものとする。この場合において、当該最高限度額と当該特別非課税貯蓄申告書に記載すべき同条第3項第4号に掲げる最高限度額との合計額が3,010,000円を超えることとなるときは、当該特別非課税貯蓄申告書は提出することができない。

4項 前項の場合において、同項の 特別非課税貯蓄申告書 の提出があつたときは、 旧最高限度額 を当該特別非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額に変更する新措置法第4条第2項において準用する 新法 第10条第4項 《4 中小事業者で青色申告書を提出するもの…》 のその年分第1項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試 の規定による申告書の提出があつたものとみなす。

5項 販売機関の営業所等 は、第2項の規定により提出された 特別非課税貯蓄申告書 を受理した場合には、当該申告書に、同項の規定により提出されたものである旨及び当該申告書に係る同項の旧特別非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。

6項 前項の 特別非課税貯蓄申告書 に係る 新措置法施行令 第2条の4第3項 《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》 での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と において準用する 新令 第47条の2 《揮発油を消費して製造した製品の製造に関す…》 る書類 法第89条の2第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの の規定の適用については、同条中「翌月10日」とあるのは、「翌々月末日」とする。

7項 施行日 前に提出された旧 特別非課税貯蓄申告書 は、第1項の規定により特別非課税貯蓄申告書とみなされるものを除き、施行日の前日においてその効力を失うものとする。

8項 改正法 附則第4条第2項の規定により新措置法第4条の要件に従つて購入したものとみなされる 公債 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧措置法施行令 」という。第2条の4第3項 《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》 での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と において準用する旧 所得税法施行令 第35条第1項 《個人が法第10条第1項障害者等の少額預金…》 の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約以下この条において「普通預金契約等」という。に基づくも に規定する普通預金契約等に基づくものであるときは、当該公債に係る同項の特別非課税貯蓄申込書は、 新措置法施行令 第2条の4第3項 《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》 での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と において準用する 新令 第35条第1項 《法第59条第1項に規定する政令で定める探…》 鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 に規定する現在高に係る限度額( 旧措置法 施行令第2条の4第3項において準用する旧 所得税法施行令 第35条第2項 《2 前項の規定による記載をした非課税貯蓄…》 申込書を提出した場合において、その預貯金等の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する非課税貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。 の規定による特別非課税貯蓄申込書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)が記載された新措置法施行令第2条の4第3項において準用する新令第35条第1項の特別非課税貯蓄申込書とみなす。

9項 施行日 前に受理し、又は作成した 旧公債 に係る 旧措置法 施行令第2条の4第3項において準用する旧 所得税法施行令 第48条第1項 《金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込…》 又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類第37条第1項又は第2項有価証券の記録等の規定により金融機関の振替口 に規定する申込書、同条第3項に規定する帳簿及び同条第4項に規定する申告書の写し並びに同条第5項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。

10条 (配当所得に関する経過措置)

1項 旧措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する居住者又は非居住者が 施行日 前に提出した同項に規定する申告書(旧措置法施行令第5条第3項の申告書が提出されたものを除く。)は、新措置法第8条の4第1項の規定により提出された同項の申告書とみなす。

附 則(1985年7月3日政令第217号)

1項 この政令は、中小企業技術開発促進臨時措置法(1985年法律第55号)の施行の日(1985年7月6日)から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 次項において「 新令 」という。第5条の3第4項第8号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい の規定は、個人がこの政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

3項 新令 第27条の4第2項第8号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

附 則(1985年9月27日政令第270号)

1項 この政令は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1985年12月20日政令第316号) 抄

1項 この政令は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日政令第334号)

1項 この政令は、1986年1月1日から施行する。

2項 改正後の 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の十二及び 第26条の14 《割引債の発行者が還付する金額を納付すべき…》 金額から控除できなかつた場合の処理 第26条の12第2項又は前条第4項の規定を適用する場合において、法第41条の12第5項又は第6項に規定する発行者以下この条において「発行者」という。が、法第41条 の規定は、この政令の施行の日以後に発行される 租税特別措置法 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する 割引債 について適用し、同日前に発行された当該割引債については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月28日政令第45号)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年3月28日政令第52号) 抄

1項 この政令は、の一部の施行の日(1986年3月31日)から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した 財産 を、貿易研修センターに贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月31日政令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1986年分以後の所得税について適用し、1985年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (国外公社債等の利子等及び国外株式等の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第2条の3第5項、第8項及び第9項の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1986年法律第13号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第3条の4第1項 《国内に住所を有する個人で所得税法第10条…》 第1項に規定する障害者等次条において「障害者等」という。であるものが、1994年1月1日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係 に規定する 国外公社債等の利子等 について適用し、 施行日 前に支払を受けるべき 改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第3条の4第1項 《国内に住所を有する個人で所得税法第10条…》 第1項に規定する障害者等次条において「障害者等」という。であるものが、1994年1月1日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係 に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

2項 新令 第5条の2第4項 《4 第2項の非上場会社は、財務省令で定め…》 るところにより、同項の書面及び前項の書類の写しを作成し、これを保存しなければならない。 及び第5項の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき 新法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する国外 株式等 の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき 旧法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する国外株式等の配当等については、なお従前の例による。

4条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 1986年分及び1987年分の所得税に係る 新令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第10項及び 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する の規定の適用については、これらの規定中「 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 」とあるのは、「法第41条第1項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1986年法律第13号)附則第10条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 」とする。

2項 新令 第5条の3第4項第9号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

5条 (エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の2 《 削除…》 の規定に基づく改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。第5条の4 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第11項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1988年法律第4号。以下この項及び次項において「1988年改正法」という。)による改正後の 租税特別措置法 以下この項及び次項において「 1988年 新法 」という。)第10条の2第3項及び第4項、1988年改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項及び第4項」と、「 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 」とあるのは「 1988年新法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 」と、「法第10条の3第3項から第5項まで、法第41条第1項」とあるのは「1988年新法第10条の3第3項から第5項まで、1988年新法第10条の4第3項から第5項まで、1988年新法第41条第1項」と、同条第12項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(1988年新法第10条の2第3項及び1988年改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1988年政令第73号)による改正後の 租税特別措置法施行令 以下この項において「 1988年 新令 」という。第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第11項から第13項まで、 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する第5条の6第8項 《8 法第10条の5第3項第11号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間に新たに雇用された雇用者で当該 及び第17条の3第3項の規定の適用については、 1988年新令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控 中「第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1986年法律第13号。以下この項、次条から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の六まで及び第17条の3において「1986年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 次条から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の六まで及び第17条の3において「 1986年 旧法 」という。)第10条の2第4項」と、1988年新令第5条の4第12項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、1986年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1986年旧法 第10条の2第4項」と、同条第13項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(1986年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年旧法第10条の2第4項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」と、1988年新令第5条の5第5項及び 第5条の6第8項 《8 法第10条の5第3項第11号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間に新たに雇用された雇用者で当該 中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、1986年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年旧法第10条の2第4項」と、1988年新令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項若しくは1986年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年旧法第10条の2第4項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「法第10条の2第3項の規定による控除、1986年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年旧法第10条の2第4項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(1986年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年旧法第10条の2第4項を含む。)」とする。

6条 (個人の工業用機械等の特別償却に関する経過措置)

1項 新令 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条第9項 《9 法第37条第1項の表の第2号の下欄に…》 規定する政令で定めるものは、建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。のうち次に掲げるものその敷地の用に供される土地等を含む。とする。 1 中高層耐火建築物地上階数四以上の中高層の建築基準法第2 、第10項及び第12項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

8条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

9条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第2項第9号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

10条 (エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の5 《 削除…》 の規定に基づく 旧令 第27条の5 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。

11条 (法人の工業用機械等の特別償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の4第2項 《2 法第44条第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円以 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第17条において同じ。)をしてその事業の用に供する 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

12条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新令 第32条の3第7項の規定は、法人が 施行日 以後に締結する同項に規定する契約について適用し、法人が施行日前に締結した 旧令 第32条の3第7項に規定する契約については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第15条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第56条の4の規定に基づく 旧令 第32条の7の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。

13条 (法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

1項 新令 第39条の5第14項 《14 法第65条の4第1項第11号に規定…》 する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とす の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

2項 新令 第39条の7第5項 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に 、第6項及び第13項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

14条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の2第1項第2号 《法第69条の4第1項に規定する事業に準ず…》 るものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの第7項及び第19項において「準事業」という。とする。 の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

15条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第4項の表の第2号及び第3号に規定する政令で定める土地は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第42号)による改正前の 租税特別措置法施行令 第42条の11第2項各号に掲げる土地とし、同表の第4号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。

16条 (たばこ消費税の手持品課税に係る申告等)

1項 改正法 附則第21条第5項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の 住所 及び氏名又は名称

2号 貯蔵場所( たばこ事業法 1984年法律第68号第9条第6項 《6 前各項の規定は、会社がその製造する製…》 造たばこを第22条第1項の許可を受けた者以下「小売販売業者」という。に販売しようとするときに準用する。 この場合において、第1項中「及び地方税法1950年法律第226号第2章第3節に規定する地方消費税 に規定する小売販売業者にあつては、同法第22条第1項に規定する営業所。以下この条において同じ。)の所在地及び名称

2項 たばこ 消費税法施行令 1985年政令第5号)第11条第2項から第4項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の 提出期限 前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

3項 改正法 附則第21条第9項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこ(たばこ 消費税法 1984年法律第72号第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。 に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)が改正法附則第21条第4項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で同条第5項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第4項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあつては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第5項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第9項の税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該製造たばこの区分(たばこ 消費税法 第2条第2項 《2 この法律において「資産の貸付け」には…》 、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。を含むものとする。 に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。及び区分ごとの数量

3号 当該製造たばこにつき 改正法 附則第21条第4項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあつては、同項の規定の適用を受けた者の 住所 及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称

4号 当該製造たばこの輸出に係る販売場の所在地及び名称

5号 その他参考となるべき事項

4項 前項の申請書の提出を受けた税関長は、 改正法 附則第21条第9項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に 通知 しなければならない。

5項 改正法 附則第21条第10項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第4項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該製造たばこにつき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第5項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第10項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の 住所 及び氏名又は名称

4号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

5号 当該製造たばこにつき 改正法 附則第21条第4項の規定の適用を受けた者の 住所 及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

6項 第4項の規定は、前項の場合について準用する。

7項 改正法 附則第21条第10項第1号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第4項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものでたばこ 消費税法施行令 第9条第1項 《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》 るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す 各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。

17条 (登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

1項 新令 別表の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に 取得等 をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした 旧令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

19条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第4条の規定は、1986年分以後の所得税について適用し、1985年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附 則(1986年5月16日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (東京湾横断道路の建設事業に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の1986年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の25第2項 《2 法第67条の2第1項の承認を受けよう…》 とする医療法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の名称、納税地及び法人番号 2 代表者の氏名 3 その設立の年月日 の規定の適用については、同項中「適用せず」とあるのは、「適用せず、当該事業年度の価格変動準備金として積み立てた金額の全額を損金の額に算入し」とする。

附 則(1986年5月30日政令第194号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年6月5日政令第202号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項第42条第2項 《2 一棟の家屋登記簿に記録された当該家屋…》 の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである家屋に限る。でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部 及び 第42条の3 《マンション建替事業により取得する土地に関…》 する権利のうち課税されるものの範囲等 法第76条第1項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及 の改正規定並びに附則第4項の規定は、1986年7月1日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 及び第2項の規定は、居住者が 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅の用に供する家屋を1986年1月1日以後に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用する。

3項 新令 第40条の3第2項 《2 法第69条の6第1項に規定する政令で…》 定める株式その他これに類するものは、次に掲げる株式又は出資以下この項において「株式等」という。とする。 1 金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券に該当する株式等 2 前号に掲 及び第3項の規定は、1986年1月1日以後に 贈与 贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した 財産 に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

4項 新令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 及び第2項(新令第42条の2第2項において準用する場合を含む。)、 第42条の2第1項 《法第74条の2第1項に規定する特定建築物…》 で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。に基づき整備される同項 並びに 第42条の3 《マンション建替事業により取得する土地に関…》 する権利のうち課税されるものの範囲等 法第76条第1項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及 の規定は、1986年7月1日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した改正前の 租税特別措置法施行令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 及び第2項(同令第42条の2第2項において準用する場合を含む。)、 第42条の2第1項 《法第74条の2第1項に規定する特定建築物…》 で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。に基づき整備される同項 並びに 第42条の3 《マンション建替事業により取得する土地に関…》 する権利のうち課税されるものの範囲等 法第76条第1項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及 に規定する家屋については、なお従前の例による。

附 則(1986年6月10日政令第208号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)

1項 農業機械化研究所については、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定による改正前の特殊法人登記令、 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の の規定による改正前の国家公務員等共済 組合 法施行令、 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 第9条 《 削除…》 の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 、第11条の規定による改正前の 所得税法施行令 、第12条の規定による改正前の 法人税法施行令 第13条 《 法第21条第2項第1号に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近 の規定による改正前の 地方税法施行令 及び 第15条 《新鉱床探鉱費の特別控除 法第23条第1…》 項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 2 法第23 の規定による改正前の 農林水産省組織令 は、生物系特定産業技術研究推進 機構 法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

3条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した 財産 を農業機械化研究所に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合については、前条の規定によりなお効力を有する改正前の 租税特別措置法施行令 の失効後も、なお従前の例による。

附 則(1986年6月17日政令第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。

附 則(1986年6月27日政令第242号)

1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。

2項 改正前の 租税特別措置法施行令 第28条第4項第3号 《4 法第43条第1項第1号イに規定する政…》 令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 に掲げる製造業を営む法人(同項に規定する法人で当該製造業を営んでいたものを含む。)が、この政令の施行の日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

附 則(1986年7月22日政令第266号)

1項 この政令は、 特定都市鉄道整備促進特別措置法 1986年法律第42号)の施行の日(1986年7月29日)から施行する。

附 則(1986年9月2日政令第290号)

1項 この政令は、1986年12月1日から施行する。

附 則(1986年12月2日政令第357号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ第42条第2項 《2 外国金融機関等が2027年3月31日…》 までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金政令で定めるものを除く。又は国内金融機関等が同日までに行う店頭デリ 及び 第42条の3 《罰則 第28条の3第7項、第30条の2…》 第5項、第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第9項、第36条の3第1項から第3項まで第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。、第37条の2第1項若しくは第2項第37条の4の規定 の改正規定並びに附則第4項の規定は、1987年1月1日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 及び第2項の規定は、居住者が 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅の用に供する家屋を1986年1月1日以後に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用する。

3項 新令 第40条の3第2項 《2 法第69条の6第1項に規定する政令で…》 定める株式その他これに類するものは、次に掲げる株式又は出資以下この項において「株式等」という。とする。 1 金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券に該当する株式等 2 前号に掲 及び第3項の規定は、1986年1月1日以後に 贈与 贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した 財産 に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

4項 新令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 及び第2項(新令第42条の2第2項において準用する場合を含む。)、 第42条の2第1項 《法第74条の2第1項に規定する特定建築物…》 で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。に基づき整備される同項 並びに 第42条の3 《マンション建替事業により取得する土地に関…》 する権利のうち課税されるものの範囲等 法第76条第1項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及 の規定は、1987年1月1日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した改正前の 租税特別措置法施行令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 及び第2項(同令第42条の2第2項において準用する場合を含む。)、 第42条の2第1項 《法第74条の2第1項に規定する特定建築物…》 で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。に基づき整備される同項 並びに 第42条の3 《マンション建替事業により取得する土地に関…》 する権利のうち課税されるものの範囲等 法第76条第1項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及 に規定する家屋については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月5日政令第366号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人が、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 改正前の 租税特別措置法施行令 」という。)第5条の3第4項第7号に規定する実施計画につきこの政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に同号の承認を受けた同号に規定する認定 組合 等に対し 施行日 から1987年3月31日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

2項 特定地域中小企業対策臨時措置法(以下この条において「」という。)附則第6条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 改正前の 租税特別措置法 」という。)第12条の規定の適用については、 改正前の 租税特別措置法施行令 第6条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第3号中「1987年6月30日」とあるのは、「1987年3月31日」とする。

3項 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 改正後の 租税特別措置法施行令 」という。)第25条第9項の規定は、次項及び第5項に定めるものを除き、個人が 施行日 以後に行う法附則第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 改正後の 租税特別措置法 」という。)第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた 改正前の 租税特別措置法 第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

4項 個人が 施行日 から1987年3月31日までの間に行う 改正後の 租税特別措置法 第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡であつて、当該資産の譲渡に係る同項に規定する 買換資産 が施行日以後に取得されたものに係る所得税については、 改正前の 租税特別措置法施行令 第25条第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号ハ中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(1978年法律第106号)」とする。

5項 個人が 施行日 前に取得した 改正前の 租税特別措置法 第37条第1項に規定する 買換資産 改正前の 租税特別措置法施行令 第25条第9項第2号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る 改正後の 租税特別措置法 第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡が施行日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

6項 法人が、 改正前の 租税特別措置法施行令 第27条の4第2項第7号に規定する実施計画につき 施行日 前に同号の承認を受けた同号に規定する認定 組合 等に対し施行日から1987年3月31日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

7項 法附則第6条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正前の 租税特別措置法 第45条の規定の適用については、 改正前の 租税特別措置法施行令 第28条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第3号中「1987年6月30日」とあるのは、「1987年3月31日」とする。

8項 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の7第5項の規定は、次項及び第10項に定めるものを除き、法人が 施行日 以後に行う 改正後の 租税特別措置法 第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた 改正前の 租税特別措置法 第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

9項 法人が 施行日 から1987年3月31日までの間に行う 改正後の 租税特別措置法 第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡であつて、当該資産の譲渡に係る同項に規定する 買換資産 が施行日以後に取得されたものに係る法人税については、 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の7第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号ハ中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とする。

10項 法人が 施行日 前に取得した 改正前の 租税特別措置法 第65条の7第1項に規定する 買換資産 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の7第5項第2号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る 改正後の 租税特別措置法 第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡が施行日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

7条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 租税特別措置法施行令 」という。)第22条の8第3項及び 第39条の5第4項 《4 法第65条の4第1項第2号に規定する…》 政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償 の規定は、個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に行う 租税特別措置法 1957年法律第26号第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 又は 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つた当該土地等の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。この場合において、旧地域改善対策特別措置法附則第2項ただし書に規定する地域改善対策事業で施行日以後に実施されるものは、 租税特別措置法施行令 第22条の8第3項及び 第39条の5第4項 《4 法第65条の4第1項第2号に規定する…》 政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償 に規定する地域改善対策特定事業とみなす。

附 則(1987年3月31日政令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1987年分以後の所得税について適用し、1986年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の3第4項第9号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第6条の3 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 法第12条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1987年法律第14号。以下「 改正法 」という。)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第12条第1項に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 改正法 による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第6条の5第1項 《法第13条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の 及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第6条の5第1項及び第3項に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第7条第3項 《3 法第14条第2項に規定する政令で定め…》 るものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第 及び第11項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

5条 (開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第24条 《 削除…》 の規定の適用については、 旧令 第16条 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第4号中「、葉たばこ、いぐさ及び桑」とあるのは「及び葉たばこ並びに 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1987年法律第14号。次項において「改正法」という。)の施行の日前に栽培を開始したいぐさ及び桑(桑にあつては、同日から1990年12月31日までの間の栽培に係るものに限る。)」と、同条第2項中「その年分の総所得金額」とあるのは「その年分のみなし総所得金額࿸その年分の総所得金額から改正法による 改正後の 租税特別措置法 第24条第1項に規定する所得の金額࿸その年分の当該所得の金額が3,010,000円を超える場合には、3,010,000円とする。以下この項において「 新法 免税対象所得の金額」という。)を控除した残額をいう。)」と、「同項に規定する所得の金額」とあるのは「改正法附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による 改正前の 租税特別措置法 第24条第1項に規定する所得の金額」と、「3,010,000円を超える」とあるのは「3,010,000円から新法免税対象所得の金額を控除した残額を超える」と、「3,010,000円と」とあるのは「当該残額と」と、「次条第4項及び第17条の3第3項第2号において同じ。࿹がない」とあるのは「࿹がない」と、「おける総所得金額」とあるのは「おける当該みなし総所得金額」とする。

2項 施行日 前に 旧法 第24条第1項 《削除…》 に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得がある場合における 新令 第17条第4項 《4 法第25条第1項の規定により免除され…》 る所得税の額は、その年分の総所得金額に係る所得税の額から同項に規定する所得の金額がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。 若しくは第5項又は第17条の3第3項の規定の適用については、新令第17条第4項中「総所得金額࿸ 第24条第1項 《削除…》 」とあるのは「総所得金額࿸法第24条第1項࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1987年法律第14号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による 改正前の 租税特別措置法 第24条第1項の規定を含む。以下同じ。)」と、「同項に規定する所得の金額がない」とあるのは「これらの規定に規定する所得の金額の合計額に相当する所得の金額࿸当該所得の金額が3,010,000円を超える場合には、3,010,000円とする。以下この項及び第17条の3第3項第2号において「開墾地免税対象所得の金額」という。)がない」と、「同項に規定する所得の金額を含む」とあるのは「開墾地免税対象所得の金額を含む」と、同条第5項中「前条第1項」とあるのは「前条第1項࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1987年法律第14号。以下「改正法」という。)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の前条第1項の規定を含む。)」と、新令第17条の3第3項第2号中「に規定する所得の金額」とあるのは「の規定による開墾地免税対象所得の金額」とする。

6条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条第9項 《9 法第37条第1項の表の第2号の下欄に…》 規定する政令で定めるものは、建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。のうち次に掲げるものその敷地の用に供される土地等を含む。とする。 1 中高層耐火建築物地上階数四以上の中高層の建築基準法第2 及び第12項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

7条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

8条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第2項第9号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

9条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の5 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第44条の2第1項に規定する政令で定める法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。 2 法第44条の2第1項に規定する政令で定める規模 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第12条において同じ。)をしてその事業の用に供する 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の7第1項 《法第44条の4第1項に規定する政令で定め…》 るものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 及び第3項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧令 第28条の7第1項 《法第44条の4第1項に規定する政令で定め…》 るものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 及び第3項に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第29条の3第3項 《3 法第48条第1項に規定する政令で定め…》 る要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。 及び第10項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

10条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の7第5項 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に 及び第13項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

11条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の2第1項第2号 《法第69条の4第1項に規定する事業に準ず…》 るものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの第7項及び第19項において「準事業」という。とする。 の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

12条 (登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

1項 新令 別表の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に 取得等 をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした 旧令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

15条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第5条第1項及び第2項の規定は、1987年分以後の所得税について適用し、1986年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附 則(1987年4月28日政令第135号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月9日政令第208号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年8月5日政令第276号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 第40条の2第1項第2号の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、 施行日 前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

附 則(1987年9月26日政令第315号)

1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1987年9月29日政令第333号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。ただし、 第48条の7第2項 《2 法第90条の3の4第1項に規定する政…》 令で定めるガス状炭化水素は、天然ガスと天然ガス以外のガス状炭化水素その他の物質との混合ガス当該混合ガスに含まれる天然ガスの割合が100分の九十以上であるものに限る。に含まれる天然ガスとし、同項に規定す 及び第3項の改正規定は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(1987年法律第80号)の施行の日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1987年分以後の所得税について適用し、1986年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の8第1項 《法第37条の10第1項に規定する一般株式…》 等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に行う同項各号に掲げる公社債の譲渡に係る所得税について適用し、 施行日 前に行つた 改正前の 租税特別措置法施行令 第25条の8第5項各号に掲げる公社債の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

附 則(1987年10月27日政令第357号)

1項 この政令は、1988年1月1日から施行する。

附 則(1987年12月1日政令第389号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

2条 (利子所得に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号。以下「 所得税法 改正法 」という。)附則第40条第1項に規定する政令で定めるものは、普通貯金、 所得税法 等改正法 第9条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第5条第2項に規定する納税準備預金、納税貯蓄 組合 法(1951年法律第145号)第2条第2項に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。

2項 所得税法 等改正法 附則第40条第1項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等に係る同項に規定する利子所得又は 利子等 の1988年4月1日を含む当該利子所得又は利子等の 計算期間 の末日の翌日とする。

3項 所得税法 等改正法 附則第40条第2項及び第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第2項又は第3項に規定する 利子等 の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 郵便貯金の利子以外の 利子等 当該利子等の1988年4月1日を含む 計算期間 に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額

2号 郵便貯金の利子当該利子の1988年4月1日を含む 計算期間 に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年3月までの月数を乗じた額を預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額

4項 所得税法 等改正法 附則第40条第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する 国外公社債等の利子等 で当該国外公社債等の利子等の1988年4月1日を含む 計算期間 に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

3条 (老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

1項 前条第3項の規定は、 所得税法 等改正法 附則第41条第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

2項 所得税法 等改正法 附則第41条第3項の規定により提出する同項に規定する 特別非課税貯蓄申告書 及び特別非課税貯蓄申込書には、 新法 第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 において準用する 所得税法 1965年法律第33号第10条第3項 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 各号に掲げる事項並びに新法第4条第1項の規定の適用を受けようとする旨及び 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2条の4第3項において準用する 所得税法施行令 1965年政令第96号第34条第1項 《非課税貯蓄申込書には、法第10条第1項障…》 害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日及び住所 2 障害者等に該当する事実 3 預貯金等のうち、提出 各号に掲げる事項のほか、 所得税法 等改正法附則第41条第3項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。

4条 (勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第2条の28 《財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差…》 益 法第4条の3第1項第4号に規定する解約返戻金その他の政令で定める金銭は、財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、災害等の事由が生じたことにより同号に規定する生命保険若しくは損害 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第1項に規定する契約が解約された場合について適用し、 施行日 前に 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第2条の24第1項に規定する契約が解約された場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する新令第2条の13の規定は、 施行日 以後に同条各号に掲げる 事実 が生じた場合について適用し、施行日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に受理し、又は作成した 所得税法 等改正法 第9条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第4条の二及び 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の の三並びに 旧令 第2条の6 《財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及…》 び提出等 財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先その者の勤務先が から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の三十二までの規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。)の保存については、なお従前の例による。

4項 所得税法 等改正法 附則第42条第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する 利子等 の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 預貯金、合同運用信託又は 旧法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する 有価証券 に係る利子(郵便貯金の利子を除く。又は収益の分配当該利子又は収益の分配の1988年4月1日を含む 計算期間 に対応するものの額に当該利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額

2号 郵便貯金の利子当該利子の1988年4月1日を含む 計算期間 に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年3月までの月数を乗じた額を当該郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額

3号 旧法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する生命保険又は生命共済に係る契約に基づく同項に規定する差益当該差益の1988年4月1日を含む当該生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間(当該保険期間又は当該共済期間の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間又は当該共済期間の初日から当該解約の日までの期間。以下この号において「 保険期間等 」という。)に対応するものの額に当該 保険期間等 の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額

5項 1988年3月31日において 所得税法 等改正法 附則第42条第4項に規定する 旧財産形成貯蓄 以下この条において「 財産 形成貯蓄 」という。)を有する者が、同項の規定により提出する同項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書及び同項の財産形成非課税住宅貯蓄申込書並びに 所得税法 等改正法附則第42条第5項の規定に該当して提出する 新法 第4条の2第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書及び同条第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、同条第4項各号又は 新令 第2条の6第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第4…》 条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の 各号に掲げる事項のほか、これらの申告書及び申込書が 所得税法 等改正法附則第42条第4項又は第5項の規定の適用に係るものである旨、同日における旧財産形成貯蓄の現在高( 旧法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する 有価証券 については同項第3号に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項に規定する生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。第8項において同じ。)その他大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。

6項 前項の規定は、同項に規定する者が、 所得税法 等改正法 附則第42条第4項の規定により提出する同項の 財産 形成非課税年金貯蓄申告書及び同項の財産形成非課税年金貯蓄申込書並びに同条第5項の規定に該当して提出する 新法 第4条の3第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書及び同条第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書について準用する。この場合において、前項中「 新令 第2条の6第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第4…》 条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の 各号」とあるのは、「新令第2条の31において準用する新令第2条の6第1項各号」と読み替えるものとする。

7項 所得税法 等改正法 附則第42条第4項又は第5項の規定により 新法 第4条の2 《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課…》 税 勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。 の規定の適用を受ける同条第1項に規定する 財産 形成住宅貯蓄に係る 新令 第2条の13 《払込みの中断等があつたことにより財産形成…》 住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人前条第1項に規定する不適格事由が生じた者を除く。につき、その提出後、次の各号に掲げる事実が生じた場合には、当該申 の規定の適用については、同条第1号中「場合には、最後の 金銭等の払込み があつた日」とあるのは、「場合には、最後の金銭の払込みがあつた日とし、 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号)附則第42条第4項の規定により提出する同項の財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は同条第5項の規定に該当して提出する 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた日以後に当該金銭等の払込みがない場合には、これらの申込書の提出があつた日とする」とする。

8項 前項の規定は、 所得税法 等改正法 附則第42条第4項又は第5項の規定により 新法 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定の適用を受ける同条第1項に規定する 財産 形成年金貯蓄に係る 新令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する新令第2条の13の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは、「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と読み替えるものとする。

9項 所得税法 等改正法 附則第42条第5項に規定する政令で定める金額は、1988年3月31日における 旧財産形成貯蓄 の現在高とする。

10項 所得税法 等改正法 附則第42条第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する 利子等 の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第4項第1号に掲げる利子又は収益の分配当該利子又は収益の分配の 所得税法 等改正法 附則第42条第5項の規定により同条第1項に規定する 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結したものとされる日(以下この項において「 契約締結日 」という。)を含む 計算期間 に対応するものの額に当該計算期間の初日から当該 契約締結日 の前日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額

2号 第4項第2号に掲げる利子当該利子の 契約締結日 を含む 計算期間 に対応するものの額に当該計算期間の初日の属する月から当該契約締結日の前日の属する月までの月数を乗じた額を当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額

3号 第4項第3号に掲げる差益当該差益の 契約締結日 を含む同号に規定する 保険期間等 に対応するものの額に当該保険期間等の初日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額

11項 所得税法 等改正法 附則第42条第3項の規定により、1988年4月1日において 新法 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の要件に従つて同項に規定する 預入等 をしたものとみなされる同項に規定する旧 財産 形成年金貯蓄につき、同日前に提出し、又は作成された 旧法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の三及び 旧令 第2条の23 《財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産…》 形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめよ から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の三十二までの規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第4条の三及び 新令 第2条の27 《財産形成年金貯蓄の範囲 法第4条の3第…》 1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する定期預金定期貯金その から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の三十四までの規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。

5条 (証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)

1項 所得税法 等改正法 附則第43条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等で当該証券投資信託の収益の分配に係る配当等の1988年4月1日を含む 計算期間 に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

2項 前項の規定は、 所得税法 等改正法 附則第43条第3項及び第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

6条 (定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)

1項 所得税法 等改正法 附則第47条第2項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 所得税法 第174条第3号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 及び第4号に掲げる給付補てん金これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間

2号 所得税法 第174条第5号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる利息同号に規定する契約に定められた当該利息の 計算期間

3号 所得税法 第174条第6号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる利益同号に規定する契約に基づき同号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間

4号 所得税法 第174条第7号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる差益同号に規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間

5号 所得税法 第174条第8号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる差益同号に規定する契約に係る同号に規定する 保険期間等 当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間

2項 所得税法 等改正法 附則第47条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の1988年4月1日を含む前項に規定する期間(以下この項において「 計算期間 」という。)に対応するものの額に当該 計算期間 の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

3項 第1項の規定は、 所得税法 等改正法 附則第47条第3項に規定する政令で定める期間について、前項の規定は、同条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。

7条 (償還差益に対する所得税の還付に関する経過措置)

1項 新令 第26条の15 《償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲 …》 法第41条の12第7項に規定する政令で定める公社債は、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 内国法人が発行する社債会社以外の内国法人が特別の法律により発行 の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する場合に該当することとなつた場合について適用する。

附 則(1987年12月4日政令第393号)

1項 この政令は、総合保養地域 整備法 1987年法律第71号)附則第2条の規定の施行の日(1987年12月5日)から施行する。

附 則(1988年2月23日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1988年3月1日)から施行する。

附 則(1988年3月31日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1988年分以後の所得税について適用し、1987年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (老人等の少額公債の利子の非課税制度の対象とされる販売機関の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第2条の4第1項 《法第4条第1項に規定する金融商品取引業者…》 又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。 2 金融商品取引法第3 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に購入をする 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1988年法律第4号。以下「 改正法 」という。)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第4条第1項に規定する 公債 について適用する。

4条 (勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する新令第2条の21第2項の規定は、個人が 施行日 以後に新令第2条の31において準用する同項に規定する継続適用不適格事由に該当する場合について適用し、個人が施行日前に 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第2条の31において準用する 旧令 第2条の21第2項 《2 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継…》 続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由その者が、国内において前項の雇用契約に基づく賃金の全部若しくは一部の支払を受けないこととなつたこと、出国をした日から7年を経過する日までに当 に規定する継続適用不適格事由に該当した場合については、なお従前の例による。

5条 (民間国外債の利子等で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)

1項 新令 第3条の2 《振替社債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の3第2項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等以下この条において「特定振替社債等」という。の発行をする者と他の者との間 の規定は、 内国法人 施行日 以後に発行する 新法 第6条第1項 《内国法人は、1998年4月1日以後に発行…》 された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払が国外にお に規定する債券につき支払う同項に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した 改正法 による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第6条第1項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子については、なお従前の例による。

2項 新令 第26条の17 《割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例 …》 法第41条の12の2第1項に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号第47条第2項に規定する管理組合法 の規定は、非居住者が 施行日 以後に発行される 新法 第41条の13 《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》 者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この に規定する 民間国外債 につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された 旧法 第41条の13 《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》 者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

6条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に支出した 旧令 第5条の3第4項第4号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい に掲げる費用については、なお従前の例による。

7条 (エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の2 《 削除…》 の規定に基づく 旧令 第5条の4 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1990年法律第13号。以下この項において「1990年改正法」という。)による 改正後の 租税特別措置法 次項において「 1990年 新法 」という。)第10条の2第3項及び第4項、1990年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項及び第4項」と、同条第11項中「第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項( 1990年新法 第10条の2第3項及び1990年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」とする。

2項 改正法 附則第4条第1項の規定の適用がある場合における 新令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第11項から第13項まで、 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する第5条の6第8項 《8 法第10条の5第3項第11号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間に新たに雇用された雇用者で当該 及び第17条の3第3項の規定の適用については、新令第5条の3第1項中「第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1988年法律第4号。以下この項、次条から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の六まで及び第17条の3において「改正法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による 改正前の 租税特別措置法 次条から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の六まで及び第17条の3において「 旧法 」という。)第10条の2第3項及び第4項」と、新令第5条の4第11項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の2第3項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第12項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」と、同条第13項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」と、新令第5条の5第5項及び 第5条の6第8項 《8 法第10条の5第3項第11号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間に新たに雇用された雇用者で当該 中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」と、新令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項若しくは改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項若しくは第4項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項の規定による控除、法第10条の2第3項の規定による控除、改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第4項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。)」とする。

8条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の5第2項 《2 法第10条の3第1項第3号に規定する…》 政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究新たな の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する 新法 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

9条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第18条の2第3項の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 新法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した 旧法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する負担金については、なお従前の例による。

10条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条第9項 《9 法第37条第1項の表の第2号の下欄に…》 規定する政令で定めるものは、建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。のうち次に掲げるものその敷地の用に供される土地等を含む。とする。 1 中高層耐火建築物地上階数四以上の中高層の建築基準法第2 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

11条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第27条の4第2項第4号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 に掲げる費用については、なお従前の例による。

13条 (エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の5 《 削除…》 の規定に基づく 旧令 第27条の5 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。

14条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の6第2項 《2 法第42条の6第1項第3号に規定する…》 政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究新たな の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する 新法 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

15条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第29条の2第3項 《3 法人が、その取得し、又は新築した建築…》 物につき法第47条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

16条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の7第4項 《4 法第65条の7第1項の表の第2号の下…》 欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げ の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

17条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の22第3項 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の規定は、法人が 施行日 以後に支出する 新法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した 旧法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する負担金については、なお従前の例による。

18条 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)

1項 新令 第39条の28 《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額…》 の損金算入の特例 法第67条の5第1項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の法人特定法人法人税法第75 の規定は、 新法 第67条の5第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの通算法人を除く。のうち、事務負担に配慮する必要があるものとし に規定する外国法人が 施行日 以後に支払を受ける同項に規定する利子について適用し、当該外国法人が施行日前に支払を受けた 旧法 第67条の5第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの通算法人を除く。のうち、事務負担に配慮する必要があるものとし に規定する利子については、なお従前の例による。

19条 (民間国外債の利子及び発行差金で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)

1項 新令 第39条の29 《特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及…》 び費用の帰属事業年度の特例 法第67条の5の2第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第131条の13の規定の適用については、同条第1項第3号中「帰属事業年度࿹」とあるのは、「帰属事業年度 の規定は、外国法人が 施行日 以後に発行される 新法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の に規定する 民間国外債 につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。

20条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の2第1項第2号 《法第69条の4第1項に規定する事業に準ず…》 るものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの第7項及び第19項において「準事業」という。とする。 の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

21条 (石油税に関する経過措置)

1項 新法 第90条の3第1項 《揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は…》 給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 から第3項までの規定の適用がある場合における 新令 第48条の6 《特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の…》 軽減の手続等 法第90条の3の3第1項の承認を受けて特定用途石炭同項に規定する特定用途石炭をいう。以下この条において同じ。を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引 の規定の適用については、同条第1項第3号中「、数量及び価額」とあるのは「及び数量」と、同条第2項第1号及び第3項中「数量及び価額」とあるのは「数量」と、同条第4項第3号中「、数量及び価額」とあるのは「及び数量」とする。

22条 (登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

1項 新令 別表の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした 旧令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

24条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第5条の規定は、1988年分以後の所得税について適用し、1987年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附 則(1988年4月8日政令第89号) 抄

1項 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にされた改正前の 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 各号に掲げる規定による判定は、改正後のこれらの規定による判定とみなす。

附 則(1988年4月8日政令第93号)

1項 この政令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(1988年法律第17号)の施行の日(1988年4月8日)から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 第25条第9項第6号又は 第39条の7第4項第6号 《4 法第65条の7第1項の表の第2号の下…》 欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げ の規定は、個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 又は 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。

附 則(1988年6月18日政令第205号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 第28条の2の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する 租税特別措置法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する特定の施設について適用し、法人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

附 則(1988年8月13日政令第250号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第18条の2第3項第11号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する 租税特別措置法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する負担金について適用する。

3条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の3第2項第1号 《2 法第31条の3第2項第1号に規定する…》 政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。とし、その者がその居 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 租税特別措置法 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 に規定する 土地等 の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた同項に規定する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

4条 (民間事業者の能力の活用により整備される特定の施設の特別償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の2 《 削除…》 の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する 租税特別措置法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした同項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の22第3項第11号 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の規定は、法人が 施行日 以後に支出する 租税特別措置法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する負担金について適用する。

附 則(1988年8月26日政令第255号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年9月1日から施行する。

附 則(1988年9月30日政令第287号) 抄

1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。

附 則(1988年11月11日政令第322号)

1項 この政令は、 都市再開発法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。

2項 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第25条第9項第5号の三又は 第39条の7第4項第5号 《4 法第65条の7第1項の表の第2号の下…》 欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げ の3の規定は、個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う 租税特別措置法 1957年法律第26号第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 又は 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。

附 則(1988年12月30日政令第362号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定公布の日

イからハまで

第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定(「第5節交際費等の課税の特例( 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい の三)」を「/第5節交際費等の課税の特例( 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい の二)/第5節の2新規取得 土地等 に係る 負債の利子 の課税の特例( 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい の三)/」に改める部分、「第5節の2土地」を「第5節の3土地」に改める部分及び第40条 《 削除…》 の七」を「 第40条 《 削除…》 の十」に改める部分に限る。)、同令第3章第5節の2を同章第5節の3とする改正規定、同令第38条の3の前に節名を付する改正規定、同令第38条の三及び 第39条の7第6項第2号 《6 法第65条の7第1項の表の第4号の上…》 欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間 イの改正規定、同令第40条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする改正規定、同令第3章の二中 第40条の7 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 法第70条の6第1項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条にお第40条の9 《計画伐採に係る立木に対応する相続税額の計…》 算等 法第70条の8の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納 とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第40条の6を同令第40条の8とする改正規定、同令第40条の5第25項の表の 第5条の2第1項 《法第9条の7第1項に規定する政令で定める…》 株式は、店頭売買登録銘柄株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公 の項の改正規定、同令第40条の5を同令第40条の7とし、同令第40条の4を同令第40条の6とし、同令第40条の3を同令第40条の5とし、同条の前に1条を加える改正規定及び同令第40条の2を同令第40条の3とし、同令第40条の次に1条を加える改正規定並びに附則第33条、 第40条 《 削除…》 及び 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 の規定

第18条 《 法第26条第1項の規定の適用を受ける個…》 人については、法第2章第2節第1款及び第2款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算入する金 の規定

2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからヘまで

第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定(「第5節交際費等の課税の特例( 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい の三)」を「/第5節交際費等の課税の特例( 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい の二)/第5節の2新規取得 土地等 に係る 負債の利子 の課税の特例( 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい の三)/」に改める部分、「第5節の2土地」を「第5節の3土地」に改める部分及び第40条 《 削除…》 の七」を「 第40条 《 削除…》 の十」に改める部分を除く。)、同令第21条第3項の改正規定、同条第8項を同条第11項とし、同条第7項を同条第10項とし、同条第6項の次に3項を加える改正規定、同令第2章第8節の二中 第25条の18 《物納による譲渡所得等の非課税 法第40…》 条の3に規定する政令で定める部分は、同条に規定する財産のうち、同条に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額が当該財産の価額のうちに占める割合を、当該財産の価額に乗じて計算した金額に相当する部第25条の22 《外国金融子会社等の範囲 法第40条の4…》 第2項第7号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。のうち第39条の17第3項 とする改正規定、同令第25条の17第2項第1号及び第3項の改正規定、同条を同令第25条の21とする改正規定、同令第25条の16を同令第25条の20とする改正規定、同令第25条の15第5項の改正規定、同条を同令第25条の19とし、同令第25条の14を同令第25条の18とし、同令第25条の13を同令第25条の17とする改正規定、同令第2章第8節の2を同章第8節の4とする改正規定、同令第2章第8節中 第25条の12 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 法第37条の13第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第37条の13第1項に規定する特定株式以下この条及びの3において「特定株式」という。を払込み同項に規定する第25条の16 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 法…》 第39条第1項に規定する譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる相続税額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 ただし、当該計算した金額が、当 とし、 第25条の11 《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲…》 渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例 法第37条の12第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内第25条の15 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 法第38条第3項に規定する法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国及び次に掲げるものとする。 1 法人税法別表第1に掲げる法人 2 特別の法律により設立された法人当該特別の法律に とし、 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口第25条の14 《合併等により外国親法人株式等の交付を受け…》 る場合の課税の特例 法第37条の14の3第5項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係 とし、 第25条の9 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 とし、同条の前に節名を付する改正規定、同令第25条の8の見出し、同条第1項及び第2項の改正規定並びに同条を同令第25条の12とし、同条の前に節名及び4条を加える改正規定、「第3章法人税法の特例」及び「第1節配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同令第27条から 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の三までの改正規定、「第1節の2特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同令第27条の4の前に章名及び節名を付する改正規定、同令第34条第1項、第34条の3第2項及び 第38条の4第3項 《3 法第62条の3第2項第2号に規定する…》 収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 この場合において、当該収益の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受 の改正規定、同令第39条の17第1項、第3項及び第5項の改正規定、同項に各号を加える改正規定、同条第6項及び第7項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、同条第8項の改正規定、同条第10項から第12項までを削る改正規定、同条第9項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定、同条第13項の改正規定、同項を同条第11項とする改正規定、同条第14項の改正規定、同項を同条第12項とする改正規定、同条第15項の改正規定、同項に後段を加える改正規定、同項を同条第13項とする改正規定、同条第16項の改正規定、同項を同条第14項とする改正規定、同条第17項の改正規定、同項を同条第15項とする改正規定、同条第18項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、同項を同条第16項とする改正規定、同条第19項を削る改正規定、同令第39条の24第2項の改正規定、同令第3章第9節中 第39条の30 《特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配…》 当等の益金不算入の特例 法第67条の6第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第20条の規定の適用については、同条第1項中「配当等の額࿸」とあるのは「配当等の額租税特別措置法第67条の6第 の次に1条を加える改正規定、同令第5章の章名並びに 第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令 の見出し及び同条の改正規定、同条を同条第2項とし、同項の前に1項を加える改正規定、同令第45条の2第1項、第2項及び第4項並びに 第45条の3第1項 《法第85条第2項法第87条の5第2項及び…》 第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又 及び第3項から第5項までの改正規定、同令第45条の4を削る改正規定、同令第46条、 第46条の2 《個人事業者に係る中間申告等の特例 法第…》 86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法第37条の2第2項及び第5項これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。並びに同法第42条第1項及び第4項の規定の適用については、同法第3 の見出し及び同条の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同令第46条の3から 第46条 《海軍販売所等における免税物品の購入方法等…》 法第86条の2第1項に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合 の五まで、 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、第47条の3第2項第1号 《2 法第89条の2第3項の規定により帳簿…》 に記載すべきことを命ずる事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該揮発油の受入数量、消費数量及び貯蔵数量並びに受入れ及び消費の年月日 2 当該揮発油を消費して製造した石油化学製品の種類、種類ごとの数量、第48条 《みなし揮発油の免税用途及び規格 法第9…》 0条第1項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。 1 塗料の製造用 2 ゴムの溶剤用 3 印刷用インキの製造用 4 接着剤の製造用 5 その他財務省令で定める用途 2 法第90条第1項及 の五及び 第48条の6 《特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の…》 軽減の手続等 法第90条の3の3第1項の承認を受けて特定用途石炭同項に規定する特定用途石炭をいう。以下この条において同じ。を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引 の改正規定並びに同令第48条の8から 第52条 《自然災害の被災者が作成する代替建物の取得…》 又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税 法第91条の2第1項に規定する政令で定める被災者は、同項第1号に規定する滅失等建物又は同項第2号に規定する損壊建物以下この条において「滅失等建物等 までを削る改正規定並びに附則第34条から 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 までの規定

30条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1989年分以後の所得税について適用し、1988年分以前の所得税については、なお従前の例による。

31条 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 1989年分の所得税に係る 租税特別措置法施行令 第17条の7第4項の規定の適用については、同項中「100分の二十八」とあるのは「100分の二十九」と、「100分の37・五」とあるのは「100分の四十」とする。

2項 1988年分の所得税につき 改正法 第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 租税特別措置法 」という。)第25条の2第1項の規定の適用を受けた者に係る改正法附則第7条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の1988年分の 租税特別措置法 第25条の2第2項第1号 《2 前項の規定により控除すべき金額は、不…》 動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。 に掲げる金額࿸同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた 事業所 得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額࿸第1号において「 みなし法人税対応源泉徴収税額 」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第1号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。

32条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例等の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

1項 1988年分の所得税につき 租税特別措置法 第28条の4第1項又は 第28条の5第1項 《法第44条の2第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。 の規定の適用を受けた者に係る 改正法 附則第7条第1項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の1988年分の 租税特別措置法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定する 土地等 に係る 事業所得等の金額 に係る所得税の額又は同法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。

33条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法施行令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の1989年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

34条 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第68条第1項の 内国法人 の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)第27条及び 第27条の2 《外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子…》 の課税の特例 法第42条の2第1項に規定する債券現先取引以下この項及び第9項において「債券現先取引」という。に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件同条第7項第2号に規定する特定 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 第42条の3第1項 《第28条の3第7項、第30条の2第5項、…》 第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第9項、第36条の3第1項から第3項まで第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。、第37条の2第1項若しくは第2項第37条の4の規定によりみ 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸1988年法律第109号。以下この項において「改正法」という。)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の3第1項」と、「法人税法第23条」とあるのは「改正法附則第15条の規定により読み替えて適用される法人税法第23条」とする。

35条 (法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第69条の法人の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算については、 租税特別措置法 施行令第27条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「益金の額に算入しない配当等の金額及び」とあるのは、「益金の額に算入しない配当等の金額( 所得税法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1988年政令第362号)附則第34条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えて適用される同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第27条の2第1項に規定する益金の額に算入しない金額をいう。及び」とする。

2項 改正法 附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされた 租税特別措置法 第42条の3の規定の適用については、同条第1項中「益金の額に算入しない配当等の金額࿸同日以後最初に終了する事業年度については、同日以後に受けたものに限る。以下」とあるのは「益金の額に算入しない配当等の金額( 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)附則第68条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第2項の規定により読み替えられた同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の2第1項に規定する益金の額に算入しない配当等の金額をいう。以下この項及び」と、「所得等からした配当等の金額࿸」とあるのは「所得等からした配当等の金額࿸同条第1項に規定する政令で定める金額をいい、」とする。

36条 (技術等海外取引に係る所得の特別控除額の計算等に関する経過措置)

1項 法人の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る 租税特別措置法施行令 第34条第1項の規定の適用については、同項中「第66条の14第1項」とあるのは、「第66条の14第1項並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の3第1項及び第3項」とする。

37条 (新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)

1項 法人の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る 租税特別措置法施行令 第34条の3第2項の規定の適用については、同項中「及び第3項」とあるのは、「及び第3項並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の3第1項及び第3項」とする。

38条 (特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第39条の17第5項、第6項及び第9項の規定は、 改正法 第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第66条の7第1項の規定の適用を受けた後に減額された新 租税特別措置法施行令 第39条の17第5項 《5 第39条の12第2項及び第3項の規定…》 は、前項各号の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資」とあるのは、「全部」と に規定する 外国法人税 の額について適用し、 租税特別措置法 第66条の7第1項の規定の適用を受けた後に減額された旧 租税特別措置法施行令 第39条の17第5項 《5 第39条の12第2項及び第3項の規定…》 は、前項各号の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資」とあるのは、「全部」と に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法施行令 第39条の17第11項から第16項までの規定は、 租税特別措置法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 の規定により1989年4月1日以後に開始する各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が同法第66条の8第1項の規定により損金の額に算入された場合について適用し、同法第66条の6第1項の規定により同日前に開始した各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が同法第66条の8第1項の規定により損金の額に算入された場合については、なお従前の例による。

39条 (東京湾横断道路の建設事業を行う会社又は関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 法人の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る 租税特別措置法施行令 第39条の24第2項の規定の適用については、同項中「第61条第1項及び第3項」とあるのは、「第61条第1項及び第3項並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の3第1項及び第3項」とする。

40条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第72条第1項後段の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第69条の3第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、旧 租税特別措置法施行令 第40条第1項 《削除…》 の規定は、なおその効力を有する。

41条 (不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第76条第2項に規定する当該不 動産等 の価額に対応するものとして政令で定めるものは、改正法第3条の規定による改正前の 相続税法 1950年法律第73号第38条第2項 《2 前項の規定により延納の許可をする場合…》 において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものと に規定する不動産等に係る延納相続税額のうち改正法の施行の日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(同日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額のうちに同日前に納付された税額があるときは、大蔵省令で定めるところにより当該税額を控除した金額)とする。

附 則(平成元年3月31日政令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条の3第4項第6号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の六、 第27条の4第2項第6号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 及び 第29条 《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は の改正規定並びに附則第4条第1項及び 第10条第1項 《法第19条第1項第2号に規定する政令で定…》 める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第 の規定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第19号。以下「 繊維工業構造改善臨時措置法 改正法 」という。)の施行の日

2号 第5条の3第4項 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい に1号を加える改正規定、 第5条の6第5項 《5 法第10条の5第3項第7号に規定する…》 政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設同号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数同項第6号に規定する 及び第6項の改正規定、 第27条の4第2項 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 に1号を加える改正規定、第27条の7第5項及び第6項の改正規定、 第28条の8 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 法第44条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の の改正規定、 第39条の23 《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損…》 金算入等の特例 法第66条の11の3第1項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金 に1項を加える改正規定並びに附則第4条第2項及び第10条第2項の規定特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、1988年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (老人等の少額公債の利子の非課税制度の対象とされる販売機関の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第2条の4第1項 《法第4条第1項に規定する金融商品取引業者…》 又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。 2 金融商品取引法第3 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に購入をする 租税特別措置法 の一部を改正する法律(平成元年法律第12号。以下「 改正法 」という。)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第4条第1項に規定する 公債 について適用する。

4条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の3第4項第6号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい の規定は、個人が 繊維工業構造改善臨時措置法改正法 の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第5条の3第4項第6号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第5条の3第4項第11号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

5条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の5第8項 《8 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める割合は、100分の75とする。 の規定は、個人が 施行日 以後に賃借をしてその事業の用に供する 新法 第10条の3第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、その年事…》 業を廃止した日の属する年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に賃借をした 改正法 による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の3第4項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の7第1項 《法第10条の6第1項後段の規定により同項…》 に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項に の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をして事業の用に供する 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をして事業の用に供する 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第7条第3項 《3 法第14条第2項に規定する政令で定め…》 るものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条第15項 《15 法第37条第3項に規定する政令で定…》 めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの以下この項において「工場等」という。の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要す の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

8条 (上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の9第2項第2号 《2 法第37条の11第2項第1号に規定す…》 る政令で定めるものは、株式等同項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。のうち次に掲げるものとする。 1 店頭売買登録銘柄として登録された株式出資を含む。、店頭転換社債型新株予約権付社債新株予 又は第3号の規定は、 施行日 以後に行われる同項第2号に規定する株式の公開又は同項第3号に規定する株式の募集若しくは売出しに際し取得した株式について適用する。

9条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第2項第6号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の規定は、法人が 繊維工業構造改善臨時措置法改正法 の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した 旧令 第27条の4第2項第6号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 に規定する負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第27条の4第2項第11号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

11条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の6第5項 《5 法第42条の6第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する の規定は、法人が 施行日 以後に賃借をしてその事業の用に供する 新法 第42条の6第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、各事業年…》 度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相 に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に賃借をした 旧法 第42条の6第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、各事業年…》 度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相 に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

12条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をしてその事業の用に供する 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の2第6項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する 新法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の10第2項 《2 法第45条の2第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。 1 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 新令 第29条の3第3項 《3 法第48条第1項に規定する政令で定め…》 る要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第10条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 の規定に基づく 旧令 第29条の4第1項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。

13条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 法人の 施行日 から1990年3月31日までの間に開始する事業年度における 新令 第32条の13の規定の適用については、同条第2項中「同項に規定する電子計算機」とあるのは「同項に規定する特定電子計算機貸付会社࿸以下第4項までにおいて「特定電子計算機貸付会社」という。)に対する同条第1項に規定する電子計算機」と、「࿸以下この項において「 特約付販売による収入金額 」という。)の合計額」とあるのは「の合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の2分の1に相当する金額を加算した金額)」と、同項第1号中「特約付販売による収入金額」とあるのは「特定電子計算機貸付会社に対する電子計算機の販売に係る収入金額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該販売に係る収入金額)で同条第3項に規定する特約に係るもの(次号において「 特約付販売による収入金額 」という。)」と、同条第3項中「第56条の4第1項に規定する特定電子計算機貸付会社࿸次項において「特定電子計算機貸付会社」という。)」とあるのは「特定電子計算機貸付会社」と、同条第4項中「特定電子計算機貸付会社との」とあるのは「特定電子計算機貸付会社及びその他の電子計算機の貸付けを業とする者࿸以下この項において「貸付会社」という。)との」と、「当該特定電子計算機貸付会社」とあるのは「当該貸付会社」とする。

2項 改正法 附則第11条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第57条の5 《保険会社等の異常危険準備金 青色申告書…》 を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立て の規定に基づく 旧令 第33条の5 《中部国際空港整備準備金 法第57条の7…》 の2第1項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法第59条の3第1項並びに第66条の13第1項、第5項から第11項まで及び第15項の規定を適用しないで計算した場合における法第57条の の規定は、なおその効力を有する。

14条 (農業協同組合等の留保金額の計算等に関する経過措置)

1項 法人の平成元年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る 新令 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域 の規定の適用については、同条第2項第1号中「及び 第68条の3第1項 《法人が旧株当該法人が有していた株式出資を…》 含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式を除く。第3項において「発行済 」とあるのは「、法第68条の3第1項並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)附則第68条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第2項の規定により読み替えられた同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の2第1項(第5項において「 所得税法 等の一部を改正する法律による読替え後の 旧法 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を 」という。)」と、同条第5項中「合計額」とあるのは「合計額( 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の3第1項 《第28条の3第7項、第30条の2第5項、…》 第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第9項、第36条の3第1項から第3項まで第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。、第37条の2第1項若しくは第2項第37条の4の規定によりみ 又は第3項の規定により益金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)」と、同項第1号中「及び法第68条の3第1項」とあるのは「、法第68条の3第1項及び 所得税法 等の一部を改正する法律による読替え後の旧法第42条の2第1項 」とする。

15条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の7第15項 《15 法第65条の7第12項の規定の適用…》 を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第12項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。 この の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

16条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の3 《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》 税価格の計算の特例等 法第69条の6第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ず の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 新令 第40条の3第1項第3号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し イ、ロ、ホ、ヘ、ヌ、ル、ヨ又はレに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が 施行日 前に当該法人に該当する旨の証明をした 事実 がある場合には、当該証明(当該証明が二以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。

17条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第44条の4第1項の規定は、 施行日 以後に 新法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 に規定する資金の貸付けを受けて行う新令第44条の4第1項に掲げる事業について適用し、施行日前に 旧法 第83条 《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》 建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31 に規定する資金の貸付けを受けて行う 旧令 第44条の4第1項に掲げる事業については、なお従前の例による。

18条 (登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

1項 新令 別表の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に 取得等 をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした 旧令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月30日政令第207号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月7日政令第217号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年8月22日政令第249号)

1項 この政令は、地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第60号)の施行の日(平成元年8月25日)から施行する。

附 則(平成元年9月22日政令第272号)

1項 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。

附 則(平成元年11月14日政令第300号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 第18条の2第2項の規定は、平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、1988年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年11月21日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。

附 則(1990年1月26日政令第6号) 抄

1項 この政令は、 国土利用計画法 の一部を改正する法律の施行の日(1990年3月20日)から施行する。

附 則(1990年3月30日政令第85号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月31日政令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。ただし、 第40条の8第1項 《法第70条の7第1項に規定する非上場株式…》 等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第2 及び 第40条の9第1項 《法第70条の8の2第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、第 の改正規定並びに附則第15条第2項の規定は、 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 平成元年法律第71号)の施行の日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1990年分以後の所得税について適用し、平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。附則第19条、 第23条第1項 《第20条の3第2項の規定は、法第35条第…》 2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 及び 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 において同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第13号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による 改正前の 租税特別措置法 第10条の2の規定に基づく 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第5条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1992年法律第14号。以下この項において「1992年改正法」という。)による 改正後の 租税特別措置法 次項において「 1992年 新法 」という。)第10条の2第3項及び第4項、1992年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項及び第4項」と、同条第13項中「第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項( 1992年新法 第10条の2第3項及び1992年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」とする。

2項 改正法 附則第3条第1項の規定の適用がある場合における 新令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第15項から第17項まで、 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する第5条の6第8項 《8 法第10条の5第3項第11号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間に新たに雇用された雇用者で当該第5条の7第7項 《7 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し…》 、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 及び第17条の3第3項の規定の適用については、新令第5条の3第1項中「第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1990年法律第13号。以下この項、次条から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の七まで及び第17条の3において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による 改正前の 租税特別措置法 次条から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の七まで及び第17条の3において「 旧法 」という。)第10条の2第3項及び第4項」と、新令第5条の4第15項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の2第3項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第16項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」と、同条第17項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」と、新令第5条の5第5項、 第5条の6第8項 《8 法第10条の5第3項第11号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間に新たに雇用された雇用者で当該 及び 第5条の7第7項 《7 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し…》 、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」と、新令第17条の3第3項中「若しくは第4項」とあるのは「若しくは第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項若しくは第4項」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項の規定による控除、法第10条の2第3項の規定による控除、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第4項の規定による控除、法第10条の2第4項」と、「及び第4項」とあるのは「及び第4項(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。)」とする。

4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第6条の4第2項 《2 法第12条の2第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。 1 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする 改正法 による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第12条第1項に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が 施行日 前に取得等をした改正法による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2項 新令 第7条第3項 《3 法第14条第2項に規定する政令で定め…》 るものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

5条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第20条 《 削除…》 の規定に基づく 旧令 第12条の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第20条の6の規定に基づく 旧令 第12条の6の規定は、なおその効力を有する。

6条 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第17条第3項 《3 法第25条第1項第2号に規定する政令…》 で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法1988年法律第98号第6条第2項に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受け の規定は、個人が 施行日 以後に同項の規定により指定を受けた農業協同 組合 又は 農業協同組合連合会 に委託して 新法 第25条第1項第2号 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 に定める肉用牛を売却した場合について適用し、個人が施行日前に 旧令 第17条第3項 《3 法第25条第1項第2号に規定する政令…》 で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法1988年法律第98号第6条第2項に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受け の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して 旧法 第25条第1項第2号 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。

7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第2項 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する同項の譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する同項の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する同項の譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する同項の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条第10項 《10 法第37条第1項の表の第3号の下欄…》 に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とする。 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の4第2項 《2 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建 及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する 譲渡資産 に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

8条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

9条 (経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の5 《 削除…》 の規定に基づく 旧令 第27条の5 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。

10条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の2第3項第1号の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する特定の施設については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の11第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項、附則第17条及び 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 において同じ。)をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3項 新令 第29条の3第3項 《3 法第48条第1項に規定する政令で定め…》 る要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

11条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第54条 《 削除…》 の規定に基づく 旧令 第32条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の規定は、なおその効力を有する。

2項 新令 第32条の2第1項 《法第55条第1項に規定する政令で定めるも…》 のは、次に掲げる法人とする。 1 通算法人である法第55条第1項の内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人次号において「他の通算法人」という。のうち資源開発事業法人同条第2項第1号の資源開発 及び第6項の規定は、 施行日 以後のこれらの規定に規定する認定について適用し、施行日前の 旧令 第32条の2第1項 《法第55条第1項に規定する政令で定めるも…》 のは、次に掲げる法人とする。 1 通算法人である法第55条第1項の内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人次号において「他の通算法人」という。のうち資源開発事業法人同条第2項第1号の資源開発 及び第6項に規定する認定については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第20条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定に基づく 旧令 第32条の10の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。

4項 改正法 附則第20条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第56条の6の規定に基づく 旧令 第32条の15の規定は、なおその効力を有する。

5項 改正法 附則第20条第8項の規定により読み替えられた 新法 第57条の3第1項第2号並びに改正法附則第20条第6項第1号及び第2号ロ並びに第7項第2号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1983年政令第61号)附則第13条第4項に規定する 指定日 を含む事業年度終了の日における 旧法 第57条の3第1項第1号に掲げる金額から同令附則第13条第5項の規定により計算した金額を控除した金額

2号 施行日 以後に終了する各事業年度終了の日における 新法 第57条の3第1項第1号イに掲げる金額のうち最も少ない金額

12条 (新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第38条の3第11項第8号の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同号に規定する 土地等 について適用し、法人が施行日前に取得した 旧令 第38条の3第11項第8号に規定する土地等については、なお従前の例による。

13条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の7第5項 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に 、第7項及び第8項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

14条 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の25第3項 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 その寄附行為又は定款の写し 2 その申請時の直近に終了した事業年度に係る第1項第1号に規定する証明書 3 第1項第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる要件を満たす旨を説明 の規定は、法人が 施行日 以後に同項の規定により指定を受けた農業協同 組合 又は 農業協同組合連合会 に委託して 新法 第67条の3第1項第2号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 に定める肉用牛を売却した場合について適用し、法人が施行日前に 旧令 第39条の25第3項 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 その寄附行為又は定款の写し 2 その申請時の直近に終了した事業年度に係る第1項第1号に規定する証明書 3 第1項第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる要件を満たす旨を説明 の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して 旧法 第67条の3第1項第2号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。

15条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の3第1項第2号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し 及び第40条の4第3項の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 新令 第40条の9第1項 《法第70条の8の2第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、第 の規定は、 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した同項に規定する土地に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した 旧令 第40条の9第1項 《法第70条の8の2第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、第 に規定する土地に係る相続税については、なお従前の例による。

16条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第44条の3 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 法第84条の5第1項に規定する政令で定める面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物であ の規定は、 施行日 以後に民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(1986年法律第77号)第4条第1項の認定を受ける新令第44条の3に規定する法人について適用し、施行日前に当該認定を受けた 旧令 第44条の3 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 法第84条の5第1項に規定する政令で定める面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物であ に規定する法人については、なお従前の例による。

17条 (登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

1項 新令 別表の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に 取得等 をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした 旧令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

19条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第7条の規定は、1990年分以後の所得税について適用し、平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附 則(1990年5月18日政令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。

8条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第12条の3第2項及び 第33条第2項 《2 法第56条第3項第5号に規定する政令…》 で定める金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 1 分割型分割により特定法人の株式等の帳簿価額を の規定は、個人又は法人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に売買する商品の売買金額について適用し、個人又は法人が 施行日 前に売買した商品の売買金額については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月22日政令第172号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月29日政令第196号)

1項 この政令は、1990年7月1日から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第214号)

1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1990年9月12日政令第264号)

1項 この政令は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(1990年法律第35号)の施行の日(1990年9月13日)から施行する。

附 則(1990年11月9日政令第323号)

1項 この政令は、 都市計画 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1990年11月20日)から施行する。

附 則(1990年11月9日政令第325号) 抄

1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。

附 則(1990年12月14日政令第354号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(1990年法律第52号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1990年12月29日)から施行する。

附 則(1991年1月25日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月15日政令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月30日政令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(「第12条の五」を「第12条の四」に改める部分及び第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の四」を「 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の五」に改める部分を除く。)、 第20条の2第6項第1号 《6 法第31条の2第2項第6号に規定する…》 政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。 の改正規定(第25条の4第4項 《4 法第37条の5第1項の表の第1号の下…》 欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第1号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後 」を「 第25条の4第5項 《5 法第37条の5第1項の表の第2号の上…》 欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を 」に改める部分を除く。)、 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の改正規定(同条第14項第1号及び第3号の改正規定並びに同項に1号を加える改正規定を除く。)、 第25条の2 《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合…》 の取得価額の計算等 法第37条の3第1項に規定する買換資産について同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである の改正規定、 第25条の4第19項 《19 法第37条の5第6項の規定は、前項…》 の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。 ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情が の改正規定、 第26条の3 《住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調…》 書 法第41条の2の3第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する住宅借入金等に係る前条第1項に規定する債権者とする。 2 法第41条の2の3第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる から 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の六までの改正規定、「第10節その他の特例」を削り、 第26条の6 《不動産所得に係る損益通算の特例 法第4…》 1条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した法第41条の4第 の前に節名を付する改正規定、 第28条の2第1項 《削除…》 の改正規定、 第37条第2項 《2 法第61条第1項に規定する政令で定め…》 る金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額第4項に の改正規定(「第42条の7第6項」の下に「、 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 」を加える部分に限る。)、 第38条の5 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法第63条第2項第1号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 前条第3項第1号に規定する特定合併等及び同条第4項に規定する賃借権の設定等当該法人が他の者当該法人が外国法人で の改正規定、同条を第38条の6とする改正規定、 第38条の4 《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法第…》 62条の3第2項第1号イ2に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは の改正規定、同条を 第38条の5 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法第63条第2項第1号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 前条第3項第1号に規定する特定合併等及び同条第4項に規定する賃借権の設定等当該法人が他の者当該法人が外国法人で とする改正規定、同条の前に1条を加える改正規定、 第39条の7 《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 …》 法第65条の7第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産以下この条において「買換資産」という。の取得建設及び製作を含む。次項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資 の改正規定(同条第16項第3号の改正規定(「第12号」を「第13号」に改める部分を除く。)、同条第13項第1号及び第3号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同条第9項の改正規定(「第12号」を「第13号」に改める部分及び「第7項」を「第11項」に改める部分を除く。並びに同条第8項の改正規定(「第12号」を「第13号」に改める部分を除く。)を除く。)、 第39条の10 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する政令で定める交換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第66条第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算 の改正規定、同条の前に節名を付する改正規定、 第40条の6 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 法第70条の4第1項に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等以下この条において「農地等」という。の同項本文に規定する贈与以下この条において「贈与」という。をした日まで の改正規定及び 第40条の7 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 法第70条の6第1項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条にお の改正規定並びに附則第4条第6項から第11項まで、 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし 、第9条第3項から第8項まで、第10条第2項から第14項まで、第12条及び 第13条 《 法第21条第2項第1号に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近 の規定1992年1月1日

2号 第28条の10 《医療用機器等の特別償却 法第45条の2…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により に1項を加える改正規定電気通信基盤充実臨時措置法(1991年法律第27号)の施行の日

3号 第42条の5第3項の改正規定 森林法 等の一部を改正する法律(1991年法律第38号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1991年分以後の所得税について適用し、1990年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第12条第1項の規定に基づく 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第6条の4第1項第7号及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「1991年3月31日」とあるのは、「1991年12月4日」とする。

2項 新令 第6条の4第2項 《2 法第12条の2第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。 1 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの 、第8項、第9項、第11項及び第12項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 改正法 による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第12条第1項に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が 施行日 前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3項 新令 第6条の5第1項 《法第13条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の 及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧令 第6条の5第1項 《法第13条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の 及び第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

4条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第6項 《6 法第31条の2第2項第6号に規定する…》 政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。 及び第8項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第20条の2第9項 《9 法第31条の2第2項第10号に規定す…》 る良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律2002年法律第78号第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業に係る同項第7号に規定する施行再 の規定は、個人が1991年1月1日以後に行う 新法 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第31条の3 《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の…》 課税の特例 個人が、その有する土地等又は建物等でその年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で の規定に基づく 旧令 第20条の3 《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の…》 課税の特例 法第31条の3第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の配偶者及び直系血族 2 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。以下この号におい の規定は、なおその効力を有する。この場合において、1992年1月1日から1993年3月31日までの間に行う同項の特定市街化区域 農地 等の譲渡については、同条第2項中「、 地方税法 」とあるのは「、 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)第2条による改正前の 地方税法 」と、「法律第226号」とあるのは「法律第226号。以下「 地方税法 」という。」と、同項第2号中「 地方税法施行令 」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1991年政令第82号)第2条による改正前の 地方税法施行令 」と、「政令第245号」とあるのは「政令第245号。以下「 地方税法施行令 」という。」と、同項第3号中「 地方税法施行令 」とあるのは「 地方税法 施行令」と、同条第3項中「 地方税法 」とあるのは「旧 地方税法 」とする。

4項 前項前段の規定の適用がある場合における 新令 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 及び 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の規定の適用については、新令第20条第4項の表の第11条第2項の項中「特例࿹又は」とあるのは「特例࿹、」と、「࿹の規定」とあるのは「࿹又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1991年法律第16号。以下「1991年 改正法 」という。)附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる1991年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第31条の三(以下この条及び 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 において「 旧法第31条の三 」という。)の規定」と、同条第5項中「又は 第31条 《準備金方式による特別償却 法第52条の…》 3第4項及び第13項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 2 法第52条の3第2項、第3項又は第12項の場合において、特別償却対象資産法第52条の2第2項に の三」とあるのは「、 第31条 《準備金方式による特別償却 法第52条の…》 3第4項及び第13項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 2 法第52条の3第2項、第3項又は第12項の場合において、特別償却対象資産法第52条の2第2項に の三又は 旧法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三」と、同条第6項中「又は 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三」とあるのは「、法第31条の三又は旧法第31条の三」と、新令第21条第3項及び第10項中「又は第31条の3の」とあるのは「、 第31条 《準備金方式による特別償却 法第52条の…》 3第4項及び第13項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 2 法第52条の3第2項、第3項又は第12項の場合において、特別償却対象資産法第52条の2第2項に の三又は旧法第31条の3の」とする。

5項 新令 第25条第20項 《20 法第37条第6項に規定する確定申告…》 書を提出する者は、同条第9項において準用する法第33条第7項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日法第37条第7項の規定に該当してその日後において同項に規 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第13号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

6項 1990年中に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の下欄に規定する資産に係る 新令 第25条第24項 《24 国土交通大臣は、第13項各号の規定…》 により船舶を指定したときは、これを告示する。 の規定の適用については、同項中「翌年3月15日」とあるのは、「翌々年3月15日」とする。

7項 改正法 附則第7条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四までの規定に基づく 旧令 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも から 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の三まで(旧法第37条第1項の表の第14号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

8項 改正法 附則第7条第17項第1号の 届出 は、1992年3月31日までに、同年1月1日前に取得をした同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第14号の下欄に掲げる資産(以下この条において「 減価償却資産 」という。)につき旧法第37条の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

1号 届出 者の氏名及び 住所

2号 当該 減価償却資産 の種類、構造、規模、所在地、用途、取得年月日及び 取得価額

3号 譲渡をする見込みである特定長期所有 土地等 改正法 附則第7条第17項に規定する特定長期所有土地等をいう。次項及び第10項において同じ。)の種類

4号 その他参考となるべき事項

9項 改正法 附則第7条第17項第2号の 届出 は、1992年3月31日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の譲渡に係る契約書の写し及び当該譲渡に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を受けたことを証する書類を添付して、行わなければならない。

1号 届出 者の氏名及び 住所

2号 譲渡をすることとしている特定長期所有 土地等 の種類、規模、所在地、用途、取得年月日、 取得価額 、譲渡予定年月日、当該譲渡に係る契約の相手方及び当該譲渡の 譲渡予定価額

3号 取得をする見込みである 減価償却資産 の種類

4号 その他参考となるべき事項

10項 改正法 附則第7条第17項第3号の 届出 は、1992年3月31日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の取得に係る契約書の写し及び当該取得に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を行ったことを証する書類又は当該 減価償却資産 の建設若しくは製作を開始したことを証する書類を添付して、行わなければならない。

1号 届出 者の氏名及び 住所

2号 取得をすることとしている 減価償却資産 の種類、構造、規模、所在地、用途、取得予定年月日及び取得予定価額

3号 譲渡をする見込みである特定長期所有 土地等 の種類

4号 その他参考となるべき事項

11項 新令 第25条の4第20項 《20 法第37条の5第6項の規定は、同項…》 に規定する資産の譲渡が同条第1項の表の第1号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付同法第18条第3項の規定による確認済証の交付 の規定は、個人が1992年1月1日以後に行う 新法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

12項 新令 第25条の5第3項 《3 法第37条の6第1項第2号に規定する…》 政令で定める区域は、1991年1月1日において次に掲げる区域に該当する区域とする。 1 都の区域特別区の存する区域に限る。 2 首都圏整備法1956年法律第83号第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条の6第1項第3号 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場 に規定する交換分合による 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条の6第1項第3号 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場 に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の規定は、居住者が 施行日 以後に 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

6条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

7条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第8項の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第6号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第6号に掲げる航空機については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第12条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定に基づく 旧令 第28条の11第1項第7号及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「1991年3月31日」とあるのは、「1991年12月4日」とする。

3項 新令 第28条の12第2項、第8項、第9項、第11項及び第12項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の13第1項及び第3項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をするこれらの規定に規定する 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧令 第28条の12第1項及び第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

8条 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 法人の1992年1月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において 新法 第63条の2第1項の譲渡利益金額がある場合における当該事業年度の同条第2項第3号及び第5項に規定する当該事業年度の所得の金額は、同条第1項の譲渡利益金額からなるものとして、同条の規定を適用する。

9条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の3第6項 《6 法第64条の2第6項の規定により当該…》 法人の特別勘定の金額とみなされた同条第1項の特別勘定の金額を有する同条第4項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、同条第10項から第12項までこれらの規定を法第65条第3項において準用する場合を含む の規定は、法人が1991年1月1日以後に行う同項に規定する 収用換地等 による資産の譲渡に係る法人税について適用する。

2項 新令 第39条の7第17項 《17 法第65条の7第16項第3号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。 1 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第13号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 法人の1992年1月1日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の各号の下欄に掲げる資産に係る 新令 第39条の7第21項 《21 法第65条の7第12項法第65条の…》 8第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用を受けた買換資産については、法第65条の7第12項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。 た の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(1992年1月1日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。

4項 改正法 附則第15条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九までの規定に基づく 旧令 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の七(旧法第65条の7第1項の表の第15号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

5項 改正法 附則第15条第8項第1号の 届出 は、1992年3月31日までに、同年1月1日前に取得をした同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第15号の下欄に掲げる資産(以下この条において「 減価償却資産 」という。)につき旧法第65条の7の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

1号 当該 減価償却資産 の種類、構造、規模、所在地、用途、取得年月日及び 取得価額

2号 譲渡をする見込みである特定長期所有 土地等 改正法 附則第15条第8項に規定する特定長期所有土地等をいう。次項及び第7項において同じ。)の種類

3号 その他参考となるべき事項

6項 改正法 附則第15条第8項第2号の 届出 は、1992年3月31日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の譲渡に係る契約書の写し及び当該譲渡に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を受けたことを証する書類を添付して、行わなければならない。

1号 譲渡をすることとしている特定長期所有 土地等 の種類、規模、所在地、用途、取得年月日、 取得価額 、譲渡予定年月日、当該譲渡に係る契約の相手方及び当該譲渡の 譲渡予定価額

2号 取得をする見込みである 減価償却資産 の種類

3号 その他参考となるべき事項

7項 改正法 附則第15条第8項第3号の 届出 は、1992年3月31日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の取得に係る契約書の写し及び当該取得に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を行ったことを証する書類又は当該 減価償却資産 の建設若しくは製作を開始したことを証する書類を添付して、行わなければならない。

1号 取得をすることとしている 減価償却資産 の種類、構造、規模、所在地、用途、取得予定年月日及び取得予定価額

2号 譲渡をする見込みである特定長期所有 土地等 の種類

3号 その他参考となるべき事項

8項 改正法 附則第15条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九までの規定の適用がある場合における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第22号)による 改正後の 租税特別措置法 第62条の3の規定の適用については、同条第9項中「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の」とあるのは「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1991年法律第16号。以下この項において「 1991年改正法 」という。)附則第15条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1991年改正法 による 改正前の 租税特別措置法 第65条の7から第65条の九までの」と、「又は第66条第2項若しくは第3項」とあるのは「若しくは第66条第2項若しくは第3項又は1991年改正法附則第15条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる1991年改正法による改正前の 租税特別措置法 第65条の7第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた法人が、同…》 項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資同法第65条の8第6項において準用する場合を含む。)若しくは第65条の8第3項若しくは第4項」とする。

10条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の3第1項第2号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第19条第4項に規定する政令で定める場合は、 都市計画 法(1968年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示があった場合とする。

3項 1992年1月1日前に 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する取得をした 財産 のうちに同項に規定する 農地 、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税については、 旧令 第40条の7 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 法第70条の6第1項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条にお の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

4項 改正法 附則第19条第6項の税務署長の承認を受けようとする同項に規定する 農業相続人 は、2007年1月31日までに、同項に規定する 特定市街化区域農地等 以下この項において「 特定市街化区域 農地 」という。)について同条第6項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に同項各号に掲げる要件に該当することを証する書類で財務省令で定めるものを添付し、これを納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 被相続人 からの相続又は遺贈により 改正法 附則第19条第6項に規定する 特例農地等 以下この項において「 特例 農地 」という。)の取得をした年月日及び当該特例農地等の明細

3号 当該 特例農地等 のうち 改正法 附則第19条第6項の承認を受けようとする 特定市街化区域農地等 の明細

4号 当該 特例農地等 及び当該 特定市街化区域農地等 被相続人 からの相続又は遺贈による取得の時における 旧令 第40条の7第13項 《13 法第70条の6第2項第2号イに規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 1 法第70条の6第2項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税 に規定する 農業投資価格控除後の価額 並びに当該特例農地等及び当該特定市街化区域農地等に係る納税猶予分の相続税の額

5号 改正法 附則第19条第6項各号に掲げる要件に係る事項として財務省令で定めるもの

6号 その他参考となるべき事項

5項 前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から1月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。

6項 改正法 附則第19条第6項第1号に規定する政令で定める法人は、地方住宅供給公社とする。

7項 改正法 附則第19条第6項第1号イ及び第2号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。

1号 当該共同住宅のすべてが居住の用に供されるものであること。

2号 当該共同住宅に係る賃貸が公募の方法により行われるものであること。

3号 改正法 附則第19条第6項第1号イ又は第2号イに規定する 独立部分 当該独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる要件のすべてを満たすこと。

当該 独立部分 の床 面積 当該独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が百二十五平方メートル以下で、かつ、五十五平方メートル以上のものであること。

専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。

当該 独立部分 取得価額 当該独立部分の財務省令で定める附属設備以外の附属設備に係るものを除く。)が3・三平方メートル当たり960,000円(耐火構造( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第7号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する耐火構造をいう。)を有するものについては、1,010,000円)以下のものであること。

8項 改正法 附則第19条第6項第2号ニに規定する政令で定める法人は、 農地 所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(1971年政令第250号)第1条第1号又は第2号に掲げる 農業協同組合連合会 とする。

9項 改正法 附則第19条第9項に規定する政令で定める譲渡又は設定は、 旧令 第40条の7第7項 《7 第二次農業相続人がある場合には、第二…》 次農業相続人がある第一次農業相続人に係る法第70条の6第1項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、当該第二次農業相続人に係る同項の規定の適用については、 に規定する譲渡又は設定とする。

10項 改正法 附則第19条第10項の規定により提出する 届出 書には、引き続いて同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 届出 者の氏名及び 住所

2号 改正法 附則第19条第6項の税務署長の承認を受けた年月日

3号 改正法 附則第19条第6項各号に掲げる要件に該当する 事実 の明細

4号 第4項第2号から第4号までに掲げる事項

5号 その他参考となるべき事項

11項 改正法 附則第19条第12項の規定により提出する同条第6項第2号ニの証明書の写しには、当該証明書の写しを同号ホに規定する 提出期限 までに提出することができなかった事情の詳細を記載した書類を添付しなければならない。

12項 改正法 附則第19条第12項の規定により提出する同条第10項の 届出 書には、第10項に規定する事項のほか当該届出書を同条第10項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、第10項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

13項 改正法 附則第19条第13項に規定する政令で定める法人は、地方住宅供給公社及び土地開発公社とする。

14項 改正法 附則第19条第2項に規定する 旧法 の規定による 農地 等の 贈与 者が2003年1月1日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 2003年 新法 」という。)第70条の六及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第139号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この項において「 2003年 新令 」という。)第40条の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

15項 新法 第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の規定は、 改正法 附則第19条第17項の規定の適用を受けようとする者の申請について準用する。

11条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条第2項 《2 再編計画の認定を受けた医療機関の開設…》 者が、再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに の規定に基づく 旧令 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の規定は、なおその効力を有する。

13条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(以下「 1975年 新令 」という。)附則第11条第2項から第6項までの規定は、1992年1月1日以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項の規定の適用に係る 贈与 税に係る同項に規定する 農地 等の贈与者(以下この条において「 1975年 旧法 適用者 」という。)がする 1975年新令 附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び同日以後に 1975年旧法適用者 が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、同日前に1975年旧法適用者がした前条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び同日前に1975年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

附 則(1991年5月21日政令第169号)

1項 この政令は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1991年5月24日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第40条の6第10項 《10 法第70条の4第1項第1号に規定す…》 る政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第36条第1項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署 の改正規定及び 第40条の7第13項 《13 法第70条の6第2項第2号イに規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 1 法第70条の6第2項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税 の改正規定は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1991年5月31日政令第195号)

1項 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日(1991年6月1日)から施行する。

附 則(1991年7月31日政令第250号)

1項 この政令は、1991年8月1日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第6条の5第8項又は第28条の13第8項の規定は、個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をする 租税特別措置法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 又は 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 以下「 工業用 機械等 」という。)について適用し、個人又は法人が 施行日 前に取得等をした工業用機械等については、なお従前の例による。この場合において、個人又は法人が施行日から1993年11月12日までの間に旧対象区域(施行日において 改正前の 租税特別措置法施行令 第6条の4第8項又は第28条の13第8項に規定する区域に該当する区域をいう。)内において工業用機械等の取得等をする場合における 新令 第6条の5第8項又は第28条の13第8項の規定の適用については、これらの規定中「を除く」とあるのは、「( 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1991年政令第250号)附則第2項に規定する旧対象区域に該当する区域を除く。)を除く」とする。

附 則(1991年9月25日政令第295号) 抄

1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1992年3月31日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(「第5節の2みなし法人課税を選択した場合の課税の特例(第17条の2― 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす の九)」を削る部分に限る。)、 第13条第1項 《法第21条第2項第1号に規定する政令で定…》 めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近に の改正規定、 第15条第2項 《2 法第23条第1項第3号に規定する事業…》 所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第25条の2第1項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。 の改正規定、第16条第2項の改正規定、 第17条第1項 《法第25条第1項に規定する政令で定める登…》 録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 及び第6項の改正規定、第2章第5節の2を削る改正規定並びに第18条の5第25項の改正規定並びに附則第10条(同条第13項を除く。)、 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。「第2条第6項」を「 第3条第6項 《6 法第5条の2第7項第4号に規定する政…》 令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号第41条第1項の規定とする。 」に改める部分及び 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 に1号を加える部分を除く。及び 第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安 の規定1993年1月1日

2号 第5条の3第4項 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい に1号を加える改正規定及び 第27条の4第2項 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 に1号を加える改正規定並びに附則第4条第2項及び 第14条第2項 《2 法第22条第1項第1号に規定する収入…》 金額として政令で定める金額は、同項に規定する個人が採掘した同項に規定する鉱物以下この条において「鉱物」という。に係るその年の同項の規定する指定期間次項において「指定期間」という。内の次に掲げる収入金額 の規定 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 の一部を改正する法律(1992年法律第41号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1992年分以後の所得税について適用し、1991年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第2条の21第2項 《2 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継…》 続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由その者が、国内において前項の雇用契約に基づく賃金の全部若しくは一部の支払を受けないこととなつたこと、出国をした日から7年を経過する日までに当新令第2条の31において準用する場合を含む。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項に規定する継続適用不適格事由に該当する場合について適用し、個人が 施行日 前に 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第2条の21第2項( 旧令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。)に規定する継続適用不適格事由に該当した場合については、なお従前の例による。

4条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が、1993年2月24日までに 旧令 第5条の3第4項第8号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい に規定する特定 商工組合等 に対し支出する同号に規定する負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。

2項 新令 第5条の3第4項第10号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい の規定は、個人が 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

5条 (エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の2の規定に基づく 旧令 第5条の4 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第16項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号)による 改正後の 租税特別措置法 次項において「 新法 」という。)第10条の2第3項及び第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第13号。以下この項及び次項において「 1990年改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1990年改正法 による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第4項」と、「及び第3項」とあるのは「及び第3項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第10号)による改正後の 租税特別措置法 第10条第4項 《4 中小事業者で青色申告書を提出するもの…》 のその年分第1項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試 」と、同条第17項中「第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項( 新法 第10条の2第3項及び1990年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第4項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」とする。

2項 改正法 附則第3条第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1993年政令第212号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この項において「 1993年 新令 」という。)第5条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第14項から第16項まで、 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する第5条の6第9項 《9 法第10条の5第3項第12号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間において他の事業所から適用対象 及び 第5条の7第7項 《7 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し…》 、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 の規定の適用については、 1993年新令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控 中「第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1992年法律第14号。以下この項及び次条から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の七までにおいて「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による 改正前の 租税特別措置法 次条から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の七までにおいて「 旧法 」という。)第10条の2第3項及び第4項」と、1993年新令第5条の4第14項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の2第3項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第15項中「同条第4項」とあるのは「同条第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」と、同条第16項中「法第10条の2第3項」とあるのは「法第10条の2第3項(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第10条の2第3項」と、1993年新令第5条の5第5項、 第5条の6第9項 《9 法第10条の5第3項第12号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間において他の事業所から適用対象 及び 第5条の7第7項 《7 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し…》 、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 中「法第10条の2第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の2第3項及び第4項、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項」とする。

6条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の4 《地域経済牽けん引事業の促進区域内において…》 特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認 の規定に基づく 旧令 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の六(同条第2項から第6項までを除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「同条第5項まで」とあるのは「同条第5項まで、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号)による 改正後の 租税特別措置法 第10項及び第13項において「 新法 」という。)第10条の4第3項から第5項まで」と、「及び第3項」とあるのは「及び第3項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第10号)による改正後の 租税特別措置法 第10条第4項 《4 中小事業者で青色申告書を提出するもの…》 のその年分第1項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試 」と、同条第10項中「及び 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 」とあるのは「並びに法第10条の4第3項及び 新法 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 」と、「同項」とあるのは「これら」と、「同条第4項」とあるのは「法第10条の4第4項」と、同条第13項中「第4項」とあるのは「第4項並びに新法第10条の4第3項及び第4項」と、「同条第5項」とあるのは「法第10条の4第5項」とする。

2項 改正法 附則第4条第2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1993年政令第212号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この項において「 1993年 新令 」という。)第5条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第15項、 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する第5条の6第8項 《8 法第10条の5第3項第11号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間に新たに雇用された雇用者で当該 、第9項、第11項及び第14項並びに 第5条の7第7項 《7 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し…》 、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 の規定の適用については、 1993年新令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控 中「 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 から第5項まで」とあるのは「法第10条の4第3項から第5項まで、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1992年法律第14号。以下この項及び次条から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の七までにおいて「改正法」という。)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による 改正前の 租税特別措置法 次条から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の七までにおいて「 旧法 」という。)第10条の4第3項から第5項まで」と、1993年新令第5条の4第15項及び 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する 中「法第10条の4第3項から第5項まで」とあるのは「法第10条の4第3項から第5項まで、改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 から第5項まで」と、1993年新令第5条の6第8項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第9項中「同条第5項まで」とあるのは「同条第5項まで、改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項から第5項まで」と、同条第11項中「法第10条の4第3項」とあるのは「法第10条の4第3項並びに改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項及び第4項」と、「同項」とあるのは「これら」と、「同条第4項」とあるのは「法第10条の4第4項」と、同条第14項中「法第10条の4第3項及び第4項」とあるのは「法第10条の4第3項及び第4項並びに改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項から第5項まで」と、「同条第5項」とあるのは「法第10条の4第5項」と、1993年新令第5条の7第7項中「法第10条の4第3項から第5項まで」とあるのは「法第10条の4第3項から第5項まで、改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項から第5項まで」とする。

3項 改正法 附則第4条第4項の規定により読み替えられた改正法による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の4第1項に規定する政令で定める個人は、同項に規定する指定業種の指定が行われた日において当該指定業種に属する事業を営んでいた個人で、同日から同項に規定する事業基盤強化設備を事業の用に供した日まで引き続き当該事業を営んでいた個人とする。

7条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の8第5項 《5 法第11条第1項第4号に規定する政令…》 で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 新令 第6条の2第1項 《法第11条の3第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。の取得価額所得税法施行令第126条第1項各号の規定によ の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する電波有効利用設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する電波有効利用設備については、なお従前の例による。

3項 新令 第6条の5第1項 《法第13条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の 、第2項及び第8項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 新令 第6条の6第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第12条の2第2項第1号 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に規定する医療用機器については、なお従前の例による。

5項 新令 第7条第3項 《3 法第14条第2項に規定する政令で定め…》 るものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

6項 新令 第7条第7項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条第4項 《4 第11条第3項の規定は、第1項の規定…》 又は前項において準用する前条第2項の規定を適用する場合について準用する。 に規定する特定再開発 建築物等 について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第3項 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

8条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第13条第2項 《2 法第21条第2項第2号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶以下この項において「類似船舶」という。につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第21条第2項 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額 に規定する技術等海外取引について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第21条第2項 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額 に規定する技術等海外取引については、なお従前の例による。

9条 (開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

1項 新令 第16条第1項第1号 《削除…》 の規定は、 施行日 以後に栽培を開始する同号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した 旧令 第16条第1項第1号 《削除…》 に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税については、なお従前の例による。

10条 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 1992年分の所得税について 旧法 第25条の2第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規 の規定の適用を受けた同項の居住者(以下この条において「 1992年分みなし法人課税適用者 」という。)の1992年以前5年内の各年において生じた 旧令 第17条の2第3号に規定する みなし法人損失額 旧令第17条の4第1項及び第17条の7第4項の規定により1992年以前において控除されたもの並びに旧令第17条の5第7項において準用する 所得税法 1965年法律第33号第142条第2項 《2 税務署長は、前項の還付請求書の提出が…》 あつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨 の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。次項において「 みなし法人損失額 」という。)がある場合における1993年分以後の所得税については、当該みなし法人損失額が生じた各年(当該みなし法人損失額が1988年又は平成元年に生じたものであるときは、1990年)において生じた 所得税法 第2条第1項第25号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 純損失の金額 第3項において「 純損失の金額 」という。)とみなして、同法第70条第1項の規定を適用する。

2項 前項の規定は、 1992年分みなし法人課税適用者 みなし法人損失額 が生じた年分の所得税につき青色申告書をその 提出期限 までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であって、その後において連続して青色申告書(1992年分以前の所得税については、 旧法 第25条の2第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規 の規定の適用に係る青色申告書)を提出している場合に限り、適用する。

3項 1993年において 所得税法 第26条第1項 《不動産所得とは、不動産、不動産の上に存す…》 る権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 又は 第27条第1項 《事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業…》 、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 に規定する不動産所得又は 事業所 得を生ずべき事業を営む 1992年分みなし法人課税適用者 は、1993年において生じた 純損失の金額 のうちにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の部分の金額( 所得税法施行令 1965年政令第96号第198条第1号 《損益通算の順序 第198条 法第69条第…》 1項損益通算の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。 1 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所 、第3号及び第5号の規定による控除をしてもなお控除しきれない部分の金額をいう。以下この項及び第6項において「 事業所得等の損失に係る純損失の金額 」という。)がある場合には、1993年分の青色申告書の提出と同時に、納税地の 所轄税務署長 に対し、1992年分の 旧令 第17条の5第1項に規定する みなし法人税相当所得税の額 第5項、第6項及び第8項において「 みなし法人税相当所得税の額 」という。)に、同年分の同条第1項に規定する みなし法人所得額 第5項、第6項及び第8項において「 みなし法人所得額 」という。)のうちに占める1993年において生じた当該事業所得等の損失に係る純損失の金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。この場合において、当該1992年分みなし法人課税適用者に係る当該事業所得等の損失に係る純損失の金額については、同法第140条第1項の規定は、適用しない。

4項 前項前段の規定は、 1992年分みなし法人課税適用者 が1992年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であって、1993年分の青色申告書をその 提出期限 までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

5項 1992年分みなし法人課税適用者 につき1993年において 所得税法 第140条第5項 《5 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止…》 その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたも に規定する 事実 が生じた場合において、1992年において生じた 旧令 第17条の2第3号に規定する みなし法人損失額 第1項の規定により1993年において控除されたもの及び旧令第17条の5第7項において準用する同法第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)があるときは、その者は、1991年分以後の所得税に係る青色申告書を連続して提出している場合に限り、1993年分の所得税に係る確定 申告期限 までに、納税地の 所轄税務署長 に対し、1991年分の みなし法人税相当所得税の額 に、同年分の みなし法人所得額 のうちに占める1992年において生じた当該みなし法人損失額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。この場合において、1991年分の所得税につき旧令第17条の5第1項の規定の適用があったときは、同年分のみなし法人税相当所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該みなし法人税相当所得税の額とみなし、かつ、同年分のみなし法人所得額に相当する金額からその適用に係る同項のみなし法人損失額を控除した金額をもって当該みなし法人所得額とみなす。

6項 所得税法 第125条第1項 《居住者が年の中途において死亡した場合にお…》 いて、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定め 、第3項又は第5項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべき1993年において生じた 事業所 得等の損失に係る 純損失の金額 がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の 所轄税務署長 に対し、同条第1項又は第3項に規定する死亡をした 1992年分みなし法人課税適用者 の1992年分の みなし法人税相当所得税の額 に、当該1992年分みなし法人課税適用者の1992年分の みなし法人所得額 のうちに占める1993年において生じた当該事業所得等の損失に係る純損失の金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。この場合において、当該申告書に係る当該事業所得等の損失に係る純損失の金額については、同法第141条第1項の規定は、適用しない。

7項 前項の規定は、同項に規定する死亡をした 1992年分みなし法人課税適用者 が1992年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であって、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその 提出期限 までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

8項 1992年分みなし法人課税適用者 が1993年において死亡した場合において、1992年において生じたその者に係る 旧令 第17条の2第3号に規定する みなし法人損失額 第1項の規定により1993年において控除されたもの及び旧令第17条の5第7項において準用する 所得税法 第142条第2項 《2 税務署長は、前項の還付請求書の提出が…》 あつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨 の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)があるときは、その相続人(包括受遺者を含む。)は、その1992年分みなし法人課税適用者の1991年分以後の所得税に係る青色申告書が連続して提出されている場合に限り、大蔵省令で定めるところにより、その1992年分みなし法人課税適用者の1993年分の所得税に係る確定 申告期限 までに、当該所得税の納税地の 所轄税務署長 に対し、当該死亡をした1992年分みなし法人課税適用者の1991年分の みなし法人税相当所得税の額 に、当該1992年分みなし法人課税適用者の1991年分の みなし法人所得額 のうちに占める1992年において生じた当該みなし法人損失額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。この場合においては、第5項後段の規定を準用する。

9項 所得税法 第142条 《純損失の繰戻しによる還付の手続等 前2…》 条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。 の規定は、第3項、第5項、第6項又は前項の規定による還付の請求について準用する。

10項 前項の場合において、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号第2条第1号 《支払金の指定 第2条 法第2条第2項の政…》 令で定める支払金は、次に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を の規定の適用については、同号中「同法第166条」とあるのは、「同法第166条及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1992年政令第87号)附則第10条第9項」とする。

11項 第3項及び第6項の規定の適用がある場合における 所得税法 第70条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ の規定の適用については、同項中「還付࿹」とあるのは、「還付)( 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1992年政令第87号)附則第10条第9項(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)において準用する場合を含む。)」とする。

12項 1992年分みなし法人課税適用者 の1993年分の所得税に係る 所得税法 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 に規定する予定納税 基準額 の計算については、同項第1号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額及び 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号)による 改正前の 租税特別措置法 次号において「 1992年 租税特別措置法 」という。)第25条の2第2項第1号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額に相当する所得税の額の合計額」と、同項第2号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額又は 1992年旧 租税特別措置法 第25条の2第2項第1号に規定する みなし法人所得額 」とする。

13項 1992年分の所得税に係る 旧令 第17条の3の規定の適用については、同条第3項中「若しくは第4項」とあるのは「、 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1992年法律第14号。以下この項において「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 旧法 」という。)第10条の2第3項若しくは第4項」と、「 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 から第5項まで若しくは」とあるのは「法第10条の4第3項若しくは第4項、改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 から第5項まで若しくは」と、「法第10条の2第3項の規定による控除、同条第4項」とあるのは「改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項の規定による控除、法第10条の2第3項の規定による控除、改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第4項」と、「法第10条の4第3項の規定による控除、同条第4項の規定による控除、同条第5項」とあるのは「改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項の規定による控除、法第10条の4第3項の規定による控除、改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第4項の規定による控除、法第10条の4第4項の規定による控除、改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第5項」と、「及び第4項」とあるのは「(改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の2第3項及び第4項を含む。)」と、「法第10条の4第3項から第5項までに」とあるのは「法第10条の4第3項及び第4項(改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項から第5項までを含む。)に」とする。

11条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第18条の3第3項第17号 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 新法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する負担金について適用する。

12条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第22条の8第3項 《3 法第34条の2第2項第2号に規定する…》 政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(1987年法律第22号)附則第1条第2項ただし書に規定する地域改善対策特定事業で施行日以後に実施されるものは、新令第22条の8第3項に規定する特例事業とみなす。

2項 新令 第25条第13項 《13 法第37条第1項の表の第4号の下欄…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶第2号において「譲渡船舶」という。に係る事業と同1の事業の用に供されるものに限る。とする。 1 建造の後事業 及び第20項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

13条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

14条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が、1993年2月24日までに 旧令 第27条の4第2項第8号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 に規定する特定 商工組合等 に対し支出する同号に規定する負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。

2項 新令 第27条の4第2項第10号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の規定は、法人が 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

15条 (エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の5 《 削除…》 の規定に基づく 旧令 第27条の5 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。

16条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の7の規定に基づく 旧令 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の七(同条第2項から第6項まで及び第17項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第16項中「࿸ 租税特別措置法 第42条の7第6項」とあるのは「࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1992年法律第14号。以下「1992年改正法」という。)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第42条の7第6項」と、「及び 租税特別措置法 第42条の7第6項」とあるのは「及び1992年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第6項」と、「、 租税特別措置法 第42条の7第6項」とあるのは「、1992年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第6項」とする。

2項 改正法 附則第20条第2項の規定の適用がある場合における 新令 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域 法人税法施行令 1965年政令第97号第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当 及び 第142条 《控除限度額の計算 法第69条第1項外国…》 税額の控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項 法人臨時特別税に関する政令 1991年政令第35号第4条 《外国税額の控除限度額の計算 法第13条…》 第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第11条に規定する課税標準法人税額につき法第12条の規定を適用して計算した法人臨時特別税の額当該課税事業年度 及び 第6条 《法人臨時特別税に係る法人税法施行令等の適…》 用の特例 法人臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一欄 第二 並びに 法人特別税法施行令 1992年政令第89号第4条 《外国税額の控除限度額の計算 法第11条…》 第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第9条に規定する課税標準法人税額につき法第10条の規定を適用して計算した法人特別税の額当該課税事業年度の基準 及び 第7条 《法人特別税に係る法人税法施行令等の適用の…》 特例 法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

3項 改正法 附則第20条第4項後段の規定により読み替えられた 新法 第42条の7第1項に規定する政令で定める法人は、同項に規定する指定業種の指定が行われた日において当該指定業種に属する事業を営んでいた法人で、同日から同項に規定する事業基盤強化設備を事業の用に供した日まで引き続き当該事業を営んでいた法人とする。

17条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第5項 《5 法第43条第1項第4号に規定する政令…》 で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項、第3項及び附則第25条において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の10第1項 《法第45条の2第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。第 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第44条の6第1項の表の第1号に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第44条の6第1項の表の第1号に規定する設備については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の13第1項、第2項、第8項及び第15項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の14第3項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 の表の第1号に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 の表の第1号に規定する医療用機器については、なお従前の例による。

5項 新令 第29条の3第3項 《3 法第48条第1項に規定する政令で定め…》 る要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

6項 新令 第29条の3第6項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条第4項 《4 第43条第2項の規定は、第1項の規定…》 を適用する場合について準用する。 に規定する特定再開発 建築物等 について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

18条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新令 第32条の4第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得する 新法 第55条の3第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条の3第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

19条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第34条第3項 《3 法第58条第1項第2号に規定する採掘…》 所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する法人が採掘した鉱物に係る当該事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第58条第2項 《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》 国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい に規定する技術等海外取引について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第58条第2項 《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》 国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい に規定する技術等海外取引については、なお従前の例による。

20条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第38条の4第11項第2号 《11 法第62条の3第4項第1号に規定す…》 る政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。 1 国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡 2 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する 土地の譲渡等 に係る法人税について適用する。

2項 新令 第39条の5第4項 《4 法第65条の4第1項第2号に規定する…》 政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第1条第2項ただし書に規定する地域改善対策特定事業で施行日以後に実施されるものは、新令第39条の5第4項に規定する特例事業とみなす。

3項 新令 第39条の7第6項 《6 法第65条の7第1項の表の第4号の上…》 欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間 及び第17項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

21条 (特定外国子会社等の課税済留保金額の損金算入額に関する経過措置)

1項 新令 第39条の18第16項 《16 法第66条の7第3項に規定する政令…》 で定める金額は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額とする。 の規定は、 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 の規定により 施行日 以後に開始する各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が新法第66条の8第1項の規定により損金の額に算入された場合について適用し、 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 の規定により施行日前に開始した各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額に係る損金の額への算入については、なお従前の例による。

22条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の22第3項第17号 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の規定は、法人が 施行日 以後に支出する 新法 第66条の11第1項 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金について適用する。

23条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の3第1項第1号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し 及び第3号の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

24条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第31条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の規定に基づく 旧令 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の規定は、なおその効力を有する。

25条 (登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)

1項 新令 別表の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に 取得等 をする同表に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした 旧令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

29条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第9条第8項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第10条第7項第3号の規定は、同条第4項に規定する 農業相続人 施行日 以後に提出する同項に規定する申請書に係る同条第7項第3号に規定する 独立部分 について適用し、前条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第10条第4項に規定する農業相続人が施行日前に提出した同項に規定する申請書に係る同条第7項第3号に規定する独立部分については、なお従前の例による。

附 則(1992年4月1日政令第96号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年6月26日政令第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年7月4日)から施行する。

附 則(1992年7月16日政令第251号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第18条の5第9項第1号の改正規定、 第20条の2第2項第1号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 の改正規定、 第22条の8第11項 《11 法第34条の2第2項第9号に規定す…》 る政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人 及び第12項第3号の改正規定、 第25条第13項第5号 《13 法第37条第1項の表の第4号の下欄…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶第2号において「譲渡船舶」という。に係る事業と同1の事業の用に供されるものに限る。とする。 1 建造の後事業 の改正規定、第38条の3の改正規定、 第38条の4第12項第1号 《12 法第62条の3第4項第2号に規定す…》 る宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条 の改正規定、 第38条の5第5項第1号 《5 法第63条第3項第1号に規定する政令…》 で定める土地等の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡前条第4項に規定する賃借権の設定等を含む。第8項において同じ。とする。 の改正規定、 第39条の5第12項 《12 法第65条の4第1項第9号に規定す…》 る政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人 及び第13項第3号の改正規定、 第39条の7第6項第5号 《6 法第65条の7第1項の表の第4号の上…》 欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間 の改正規定並びに第42条の9第5項の改正規定1992年10月1日

2号 第5条の3第4項 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい に1号を加える改正規定、 第5条の6 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 法第10条の5第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税 の改正規定、 第27条の4第2項 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 に1号を加える改正規定及び第27条の7の改正規定特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(1992年法律第44号)の施行の日

3号 第5条の8 《特定船舶の特別償却 法第11条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の改正規定、 第18条の3第3項 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 に2号を加える改正規定、 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の改正規定及び 第39条の22第3項 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に に3号を加える改正規定(同項第19号及び第20号に係る部分に限る。 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 1992年法律第62号)の施行の日

4号 第7条第8項に1号を加える改正規定、 第20条の2第7項第1号 《7 法第31条の2第2項第7号に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その事業に係る法第31条の2第2項第7号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。 2 その事業の施行される土 の改正規定、 第22条第7項 《7 法第33条第1項に規定する清算金の額…》 に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第3号に規定する清算金の額が当該清算金の額中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑 の改正規定、 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の改正規定(同条第13項第5号の改正規定を除く。)、 第25条の19第7項 《7 第5項の規定は、法第40条の4第1項…》 第1号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。 この場合において、第5項中「発行済株式等に」とある の改正規定、第28条の14を第28条の15とし、第28条の13を第28条の14とし、第28条の12の次に1条を加える改正規定、第29条の3第7項に1号を加える改正規定、 第38条の4第13項 《13 法第62条の3第4項第3号及び第4…》 号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。 の改正規定、 第39条の7 《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 …》 法第65条の7第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産以下この条において「買換資産」という。の取得建設及び製作を含む。次項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資 の改正規定(同条第6項第5号の改正規定、同条第10項中「 第29条の3第3項第4号 《3 法第48条第1項に規定する政令で定め…》 る要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。 」を「第29条の4第3項第4号」に改める部分並びに同条第14項第1号及び第2号の改正規定を除く。及び 第39条の15 《適用対象金額の計算 法第66条の6第2…》 項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに の改正規定並びに次条第1項、附則第3条第1項及び附則第6条の規定 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号)の施行の日

5号 第18条の3第3項 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 の改正規定(第28条の2第1項第4号 《削除…》 」を「 第28条の2第1項第5号 《削除…》 」に改める部分に限る。及び同条第4項の改正規定並びに 第39条の22第3項 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の改正規定(「第66条の11第1項第4号」を「第66条の11第1項第5号」に改める部分に限る。及び同条第4項の改正規定 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第48号)の施行の日

6号 第28条の12に1項を加える改正規定中小企業流通業務効率化促進法(1992年法律第65号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第7条第8項第3号の規定は、個人が 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 の施行の日以後に取得又は新築をする 租税特別措置法 以下「」という。第14条第4項 《4 第11条第3項の規定は、第1項の規定…》 又は前項において準用する前条第2項の規定を適用する場合について準用する。 に規定する特定再開発 建築物等 について適用する。

2項 新令 第25条の4第17項 《17 法第37条の5第6項に規定する政令…》 で定める場合は、同条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第2項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する資産の譲渡について適用し、個人が 施行日 前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。

3条 (法人税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第29条の4第7項第3号の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 の施行の日以後に取得又は新築をする 第47条第4項 《4 第43条第2項の規定は、第1項の規定…》 を適用する場合について準用する。 に規定する特定再開発 建築物等 について適用する。

2項 新令 第39条の7第15項 《15 法第65条の7第12項の規定の適用…》 を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第12項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。 この の規定は、法人が 施行日 以後に行う 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に に規定する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。

附 則(1992年9月25日政令第308号) 抄

1項 この政令は、1992年9月28日から施行する。

附 則(1992年9月30日政令第322号)

1項 この政令は、1992年10月1日から施行する。ただし、 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 及び 第31条 《準備金方式による特別償却 法第52条の…》 3第4項及び第13項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 2 法第52条の3第2項、第3項又は第12項の場合において、特別償却対象資産法第52条の2第2項に の改正規定は、国際観光ホテル 整備法 の一部を改正する法律(1992年法律第64号)の施行の日から施行する。

2項 改正後の 第25条第13項第6号 《13 法第37条第1項の表の第4号の下欄…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶第2号において「譲渡船舶」という。に係る事業と同1の事業の用に供されるものに限る。とする。 1 建造の後事業 又は 第39条の7第6項第6号 《6 法第65条の7第1項の表の第4号の上…》 欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間 の規定は、個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 又は 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。

附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

13条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第2条の4第2項の規定は、 施行日 以後に開始する同項に規定する募集に係る同項の地方債について適用し、施行日前に開始した 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第2条の4第2項に規定する募集に係る同項の地方債については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月3日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条の2 《国外公社債等の利子等の分離課税等 法第…》 3条の3第1項に規定する政令で定める公社債は、国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人が1985年3月31日以前に国外において発行した公社債で外国通貨で表示されたもの地方公共団体又はその他の内国法人 を削る改正規定、 第2条の3 《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に…》 係る限度額の特例 法第3条の4の規定の適用がある場合における所得税法施行令第40条及び第41条第2項の規定の適用については、これらの規定中「3,010,000円」とあるのは、「3,510,000円」第2条の2 《国外公社債等の利子等の分離課税等 法第…》 3条の3第1項に規定する政令で定める公社債は、国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人が1985年3月31日以前に国外において発行した公社債で外国通貨で表示されたもの地方公共団体又はその他の内国法人 とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び 第2条の4 《障害者等の少額公債の利子の非課税 法第…》 4条第1項に規定する金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行 の改正規定1994年1月1日

2号 第18条の3第3項第15号 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 の改正規定、 第28条の10第1項 《法第45条の2第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。第 の次に3項を加える改正規定(同条第4項に係る部分に限る。及び 第39条の22第3項第15号 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の改正規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(1993年法律第65号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1993年分以後の所得税について適用し、1992年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の4第2項及び第11項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第10号。以下「 改正法 」という。)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 改正法 による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の8第1項 《法第11条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下第3項までにおいて同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第5条の9第2項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第6条の5第1項 《法第13条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の 及び第2項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 新令 第6条の6第1項及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第6条の6第1項及び第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

5条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第10項 《10 法第31条の2第2項第10号に規定…》 する政令で定める建築物は、建築基準法第3条第2項同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により同法第3章第3節及び第5節を除く。の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受け の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に行った 旧令 第22条の8第17項 《17 法第34条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。 1 前項第1号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人 イ 前項第1号イに掲げる商店街活性化 の規定に該当する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条第14項 《14 法第37条第2項に規定する政令で定…》 めるところにより計算した面積は、譲渡資産である土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条の15第2項 《2 法第38条第3項に規定する政令で定め…》 る交付の取扱者は、同項に規定する投資信託等又は公社債等に係る法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等の国内における同項に規定する支払の取扱者に該当するものとする。 の規定は、個人が1992年1月1日以後に開始した 租税特別措置法 以下「」という。第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む に規定する相続又は遺贈により取得した資産を1993年1月1日以後に譲渡した場合について適用し、個人が1992年1月1日前に開始した当該相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合及び同日以後に開始した当該相続又は遺贈により取得した資産を1993年1月1日前に譲渡した場合については、なお従前の例による。

6条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の18 《物納による譲渡所得等の非課税 法第40…》 条の3に規定する政令で定める部分は、同条に規定する財産のうち、同条に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額が当該財産の価額のうちに占める割合を、当該財産の価額に乗じて計算した金額に相当する部 の規定は、同条第1項第2号の 外国関係会社 施行日 以後に終了する事業年度の同号の所得の金額について適用し、 旧令 第25条の18第1項第2号 《法第40条の3に規定する政令で定める部分…》 は、同条に規定する財産のうち、同条に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額が当該財産の価額のうちに占める割合を、当該財産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 の外国関係会社の施行日前に終了した事業年度の同号の所得の金額については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の19第2項 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 の規定は、 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の同条第2項第2号に規定する政令で定める基準により計算した金額について適用し、 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同条第2項第2号に規定する政令で定める基準により計算した金額については、なお従前の例による。

7条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 及び第2項の規定は、居住者が 施行日 以後に 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 居住者が、1993年3月31日までに 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 住宅の取得等 に係る契約を締結している場合(当該住宅の取得等が 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認を要するものである場合には、当該確認を受けている場合)において、法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等( 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1993年政令第325号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 1993年 新令 」という。)第26条第14項第1号に該当するものに限る。)をした家屋を 施行日 から1993年12月31日までの間に法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第68号)による改正後の法第41条の規定を適用する場合における 1993年新令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 及び第15項第3号の規定の適用については、これらの規定中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」とする。

3項 前項の規定は、同項の契約を締結していること又は同項の確認を受けていることにつき大蔵省令で定めるところにより証明された場合に限り、適用する。

8条 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

1項 旧令 第27条第1項 《法第42条第2項に規定する政令で定めるも…》 のは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 の規定により同項に規定する芸能人等の役務提供報酬に含まれないものとされた給与若しくは報酬又は対価で 施行日 以後に支払われるものについては、なお従前の例による。

9条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の5第2項及び第12項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

11条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 及び第9項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下第3項までにおいて同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第6号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第6号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の5第2項 《2 法第44条の2第1項に規定する政令で…》 定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定に の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の14第1項及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の15第1項及び第3項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第28条の15第1項及び第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

12条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第38条の4第20項 《20 法第62条の3第4項第10号に規定…》 する政令で定める建築物は、建築基準法第3条第2項同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により同法第3章第3節及び第5節を除く。の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受け から第22項までの規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第62条の3第3項 《3 第1項の規定は、土地等の譲渡適格現物…》 出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ1及び2に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。のうち、棚卸資産その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用 に規定する 土地の譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に行った 旧令 第39条の5第18項 《18 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。 1 前項第1号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人 イ 前項第1号イに掲げる商店街活性化 の規定に該当する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の7第7項 《7 法第65条の7第1項の表の第4号の下…》 欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶第2号において「譲渡船舶」という。に係る事業と同1の事業の用に供されるものに限る。とする。 1 建造の後事 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

13条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の14 《課税対象金額の計算等 法第66条の6第…》 1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社同条第 の規定は、同条第1項第2号の 外国関係会社 施行日 以後に終了する事業年度の同号の所得の金額について適用し、 旧令 第39条の14第1項第2号 《法第66条の6第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定する対象 の外国関係会社の施行日前に終了した事業年度の同号の所得の金額については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の15第1項 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい 及び第2項の規定は、 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の同条第2項第2号に規定する政令で定める基準により計算した金額について適用し、 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同条第2項第2号に規定する政令で定める基準により計算した金額については、なお従前の例による。

14条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の3第1項第3号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 新令 第40条の5第2項 《2 法第70条の3第3項第3号に規定する…》 地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定す 及び第3項の規定は、 施行日 以後に 贈与 贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した 財産 に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

15条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 及び第2項(新令第42条の2第2項において準用する場合を含む。)、 第42条の2第1項 《法第74条の2第1項に規定する特定建築物…》 で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。に基づき整備される同項 並びに 第42条の3 《マンション建替事業により取得する土地に関…》 する権利のうち課税されるものの範囲等 法第76条第1項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及 の規定は、 施行日 以後に新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。

2項 個人が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の住宅用の家屋に係る所有権の保存及び移転の登記並びに抵当権の設定の登記についての 新令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 から 第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 の二までの規定の適用については、新令第41条各号中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、新令第42条第1項中「前条第1号」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令࿸1993年政令第87号。次条第1項において「1993年改正令」という。)附則第15条第2項の規定により読み替えられた前条第1号」と、「20年」とあるのは「15年」と、同条第2項(新令第42条の2第2項において準用する場合を含む。)中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、新令第42条の2第1項中「前条第1項」とあるのは「1993年改正令附則第15条第2項の規定により読み替えられた前条第1項」とする。

1号 施行日 から施行日以後1年を経過する日までの間(次号において「 特例期間 」という。)に住宅用の家屋の取得をした場合において、施行日前に当該住宅用の家屋の売買契約を締結しているとき。

2号 特例期間 内に住宅用の家屋の新築をした場合において、次に掲げる要件に該当するとき。

当該住宅用の家屋の新築が建築確認( 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認をいう。以下この号において同じ。)を要するものである場合には、 施行日 前に建築確認を受けていること。

当該住宅用の家屋の新築が建築確認を要しないものである場合には、 施行日 前に当該住宅用の家屋に係る建設工事の請負契約を締結していること。

附 則(1993年6月16日政令第193号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(「第12条の四」を「第12条の五」に改める部分及び第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の七」を「 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の八」に改める部分に限る。)、 第5条の3第4項 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい に1号を加える改正規定、同条第6項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、 第5条の4 《 削除…》 の改正規定、第2章第3節中第12条の4の次に1条を加える改正規定、 第27条の4第2項 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 に1号を加える改正規定、同条第4項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、 第27条の5 《 削除…》 の改正規定、 第33条の7 《中小企業者等の貸倒引当金の特例 法第5…》 7条の9第1項に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社とする。 2 法第57条の9第1項に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け の改正規定、第3章第2節中同条を第33条の8とし、 第33条の6 《特定船舶に係る特別修繕準備金 法第57…》 条の8第2項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の法人の事業の用に供する特定船舶同項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近において行つた同項に規定す の次に1条を加える改正規定及び 第39条の15第1項第1号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい の改正規定(「第57条の八」を「第57条の九」に改める部分に限る。並びに附則第11条、第12条及び 第14条 《探鉱準備金 法第22条第1項に規定する…》 政令で定める鉱物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6 の規定エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(1993年法律第18号)の施行の日

2号 目次の改正規定(「第12条の四」を「第12条の五」に改める部分及び第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の七」を「 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の八」に改める部分を除く。)、第6条の8の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定(第6条の9第6項及び第7項に係る部分を除く。)、 第22条の9第1号 《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》 た場合の譲渡所得の特別控除 第22条の9 法第34条の3第2項第1号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第 の改正規定、第29条の8を第29条の9とし、第29条の7を第29条の8とし、第29条の6を第29条の7とする改正規定、第29条の5を第29条の6とする改正規定、第29条の4を第29条の5とする改正規定、 第29条の3 《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 の次に1条を加える改正規定(第29条の4第4項及び第5項に係る部分を除く。)、第3章第4節の次に1節を加える改正規定、 第39条の6第2項 《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》 政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団 の改正規定、 第42条の5第1項 《法第79条の規定の適用を受けようとする者…》 は、その登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて財務大臣の承認を受け、その登記の申請書に、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて当該財務大臣の承認を受けた の改正規定及び 第42条の6第3項 《3 法第80条第2項に規定する事業再編の…》 うち政令で定めるものは、中小企業者又は中堅企業者登録免許税法の施行地に本店又は主たる事務所個人にあつては、住所又は居所を有する産業競争力強化法第2条第18項に規定する中小企業者又は中堅企業者をいう。が の改正規定並びに附則第15条、 第16条 《 削除…》 及び 第18条 《 法第26条第1項の規定の適用を受ける個…》 人については、法第2章第2節第1款及び第2款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算入する金 の規定農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(1993年法律第70号)の施行の日

3号 第5条の3第6項 《6 法第10条第8項第1号イ2に規定する…》 政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの当該役務の開発を目的として、第1号イの方法によつて情報を収集し の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)、 第27条の4第4項 《4 法第42条の4第11項第1号に規定す…》 る政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 この場合において、法人税法第66条第7項に規定する軽減対象所得金額は8,010,000円法第42条の4第11項第1号 の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。及び 第40条の3第1項第1号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し の改正規定並びに附則第10条の規定1993年10月1日

4号 第6条の8の次に1条を加える改正規定(第6条の9第6項及び第7項に係る部分に限る。及び 第29条の3 《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 の次に1条を加える改正規定(第29条の4第4項及び第5項に係る部分に限る。)林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(1993年法律第75号)の施行の日

5号 第7条第3項第4号 《3 法第14条第2項に規定する政令で定め…》 るものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第 及び第5項第2号の改正規定、同条第17項の改正規定、 第8条第2項 《2 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 るものは、倉庫用の建物その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの貯蔵槽倉庫にあつては、特 の改正規定、 第19条第8項 《8 法第28条の4第3項第1号に規定する…》 政令で定める土地等の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の同号に規定する譲渡とする。 の改正規定、 第20条の2第5項 《5 法第31条の2第2項第6号に規定する…》 政令で定める要件は、第1号及び第2号密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条に規定する認定建替計画以下この項において「認定建替計画」という。に定められた同法第4条第4項第1号に規定する 及び第7項第1号の改正規定、 第25条第19項第2号 《19 法第37条第5項に規定するその年1…》 月1日において所有期間法第31条第2項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。が5年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等 及び第21項の改正規定、 第25条の4第5項第1号 《5 法第37条の5第1項の表の第2号の上…》 欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を の改正規定、第29条の5第1項の改正規定、第29条の4第3項第4号及び第5項第2号の改正規定、同条第16項の改正規定、 第38条の4第15項 《15 法第62条の3第4項第6号に規定す…》 る政令で定める要件は、第1号及び第2号密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条に規定する認定建替計画以下この項において「認定建替計画」という。に定められた同法第4条第4項第1号に規定す 及び第17項第1号の改正規定、第38条の6第9項の改正規定、 第39条の7第11項第2号 《11 法第65条の7第4項法第65条の8…》 第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、 の改正規定、同条第18項の改正規定並びに第40条の14第7項第2号並びに 第41条第2号 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 第41条 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9及びロの改正規定並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う から 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし までの規定1993年6月25日

6号 第25条第22項 《22 法第37条第1項同条第3項及び第4…》 項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の譲渡をした資産が同条第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算につ から第24項までの改正規定、同条第25項及び第35項の改正規定、 第25条の19第7項 《7 第5項の規定は、法第40条の4第1項…》 第1号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。 この場合において、第5項中「発行済株式等に」とある の改正規定、第28条の4第4項及び第5項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、 第39条の7第19項 《19 買換資産が法第65条の7第3項同条…》 第10項において準用する場合を含む。の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第8項同条第10項において準用する場合を含む。次項及び第21項にお から第21項までの改正規定、同条第22項及び第33項の改正規定、同条第36項第1号の改正規定、 第39条の15第1項第1号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい の改正規定(「第19号」を「第20号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定並びに 第42条の6 《登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等…》 法第80条第1項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるものの に1項を加える改正規定 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 1993年法律第72号)の施行の日

2条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第7条第3項及び第5項の規定は、個人が1993年6月25日以後に取得又は新築をする 租税特別措置法 以下「」という。第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅について適用し、個人が同日前に取得又は新築をした同項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

2項 新令 第8条第2項 《2 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 るものは、倉庫用の建物その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの貯蔵槽倉庫にあつては、特 の規定は、個人が1993年6月25日以後に取得又は建設をする 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用 建物等 について適用し、個人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

3条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第5項 《5 法第31条の2第2項第6号に規定する…》 政令で定める要件は、第1号及び第2号密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条に規定する認定建替計画以下この項において「認定建替計画」という。に定められた同法第4条第4項第1号に規定する 及び第7項の規定は、個人が1993年6月25日以後に行う 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条第19項 《19 法第37条第5項に規定するその年1…》 月1日において所有期間法第31条第2項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。が5年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等 及び第21項の規定は、個人が1993年6月25日以後に行う 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の4第5項 《5 法第37条の5第1項の表の第2号の上…》 欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を の規定は、個人が1993年6月25日以後に行う 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する 譲渡資産 に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

4条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の18 《物納による譲渡所得等の非課税 法第40…》 条の3に規定する政令で定める部分は、同条に規定する財産のうち、同条に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額が当該財産の価額のうちに占める割合を、当該財産の価額に乗じて計算した金額に相当する部 の規定は、同条第1項第2号の 外国関係会社 のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の同号の租税の額について適用し、 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第25条の18第1項第2号の外国関係会社の同日前に終了した事業年度の同号の租税の額については、なお従前の例による。

5条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の規定は、居住者が1993年4月1日以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第68号。以下「 1993年 改正法 」という。)による改正後の 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に 1993年改正法 による改正前の法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

6条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第29条の5第3項及び第5項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が1993年6月25日以後に取得又は新築をする 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅について適用し、法人が同日前に取得又は新築をした同項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

2項 新令 第29条の6の規定は、法人が1993年6月25日以後に取得又は建設をする 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用 建物等 について適用し、法人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

7条 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 新令 第38条の4第15項 《15 法第62条の3第4項第6号に規定す…》 る政令で定める要件は、第1号及び第2号密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条に規定する認定建替計画以下この項において「認定建替計画」という。に定められた同法第4条第4項第1号に規定す 及び第17項の規定は、法人が1993年6月25日以後に行う 第62条の3第4項 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する 土地等 の譲渡に該当する譲渡又は同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った同条第4項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

8条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の7第11項 《11 法第65条の7第4項法第65条の8…》 第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、 及び第18項の規定は、法人が1993年6月25日以後に行う 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

9条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の14 《課税対象金額の計算等 法第66条の6第…》 1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社同条第 の規定は、同条第1項第2号の 外国関係会社 のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の同号の租税の額について適用し、 旧令 第39条の14第1項第2号 《法第66条の6第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定する対象 の外国関係会社の同日前に終了した事業年度の同号の租税の額については、なお従前の例による。

10条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の3第1項第1号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し の規定は、1993年10月1日以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

12条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第5条及び 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の規定は、1993年分以後の所得税について適用し、1992年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月23日政令第208号)

1項 この政令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年8月1日)から施行する。

附 則(1993年6月23日政令第212号) 抄

1項 この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律(1993年法律第69号)の施行の日から施行する。

附 則(1993年10月6日政令第325号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 第26条の規定は、居住者が1993年10月1日以後に 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に同項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月19日政令第370号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年12月27日政令第402号) 抄

1項 この政令は、1994年1月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1994年分以後の所得税について適用し、1993年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の十九及び 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十(これらの規定を新令第2条の31において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に個人について新令第2条の19に規定する 前の勤務先 が当該個人の勤務先に該当しないこととなる場合について適用し、 施行日 前に 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第2条の19に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなった場合については、なお従前の例による。

4条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の3第4項第13号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第6条の5第2項 《2 法第13条第1項に規定する試験研究と…》 して政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。 1 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究 2 新たな製品を製造するために行う の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第22号。以下「 改正法 」という。)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第12条第1項に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 改正法 による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2項 新令 第7条第6項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する優良貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧令 第7条第5項に規定する優良貸家住宅については、なお従前の例による。

3項 新令 第8条第1項第5号 《法第15条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

4項 改正法 附則第6条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第15条第1項第2号 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定に基づく 旧令 第8条第3項 《3 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 る要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。 の規定は、なおその効力を有する。

6条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第18条の3第3項第20号 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 新法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する負担金について適用する。

7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第2項第3号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 の規定は、個人が1994年3月9日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2項 新令 第20条の2第10項 《10 法第31条の2第2項第10号に規定…》 する政令で定める建築物は、建築基準法第3条第2項同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により同法第3章第3節及び第5節を除く。の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受け の規定は、個人が1994年1月1日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

3項 新令 第20条の2第15項 《15 法第31条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 前項各号に掲げる区域 2 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域 から第17項まで(同条第15項第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

8条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

9条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第2項第13号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

10条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の6第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする 新法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の13第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3項 新令 第29条の5第6項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する優良貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧令 第29条の5第5項に規定する優良貸家住宅については、なお従前の例による。

4項 新令 第29条の6第5号の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

5項 改正法 附則第15条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第48条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定に基づく 旧令 第29条の6第2項の規定は、なおその効力を有する。

11条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新令 第32条の2第2項 《2 法第55条第2項第1号に規定する政令…》 で定める加工は、採掘した鉱産物の選鉱その他これに類する加工とする。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得する 新法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第16条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第56条の2の規定に基づく 旧令 第32条の10の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。

12条 (新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第38条の3第11項第4号の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同号に規定する 土地等 について適用し、法人が施行日前に取得した 旧令 第38条の3第11項第4号に規定する土地等については、なお従前の例による。

13条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第38条の4第10項 《10 法第62条の3第3項に規定する政令…》 で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。 1 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者ハにおいて「宅地建物取引業者」と の規定は、法人が 施行日 以後にする 新法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する 土地の譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした 旧法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第38条の4第12項第3号 《12 法第62条の3第4項第2号に規定す…》 る宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条 の規定は、法人が1994年3月9日以後にする 新法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する 土地の譲渡等 に係る法人税について適用する。

3項 新令 第38条の4第20項 《20 法第62条の3第4項第10号に規定…》 する政令で定める建築物は、建築基準法第3条第2項同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により同法第3章第3節及び第5節を除く。の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受け の規定は、法人が1994年1月1日以後にする 新法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する 土地の譲渡等 に係る法人税について適用する。

4項 新令 第38条の4第25項 《25 法第62条の3第4項第13号に規定…》 する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 前項各号に掲げる区域 2 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域 から第27項まで(同条第25項第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後にする 新法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する 土地の譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした 旧法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 新令 第38条の6第14項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

6項 新令 第38条の6第15項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度において法人税法第57条第1項又は第58条第1項の規定により損金の額に算入されたこれらの規定に規定する欠損金額に相当する金額について適用する。

7項 法人の 施行日 前に取得又は建設若しくは製作をした 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第19号の下欄に掲げる資産に係る 新令 第39条の7第26項 《26 法第65条の8第1項に規定する政令…》 で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この項において「適格合併等」とい の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(1994年4月1日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。

8項 法人の 施行日 前に譲渡をした 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第19号の上欄に掲げる資産に係る 新令 第39条の7第35項 《35 法第65条の8第9項に規定する政令…》 で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額同項に規定する特別勘定の金額が第29項各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合に の規定の適用については、同項中「開始の日」とあるのは、「開始の日(1994年4月1日前に終了した事業年度において譲渡をした資産については、同日)」とする。

14条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の22第3項第21号 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の規定は、法人が 施行日 以後に支出する 新法 第66条の11第1項 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金について適用する。

15条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第22条第1項ただし書に規定する場合における 旧法 第69条の3 《在外財産等の価額が算定可能となつた場合の…》 修正申告等 前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者その者の相続人及び包括受遺者を含む。は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で の規定の適用については、 旧令 第40条 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

2項 新令 第40条の3第1項第1号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し 及び第4号の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

3項 新令 第40条の5第2項 《2 法第70条の3第3項第3号に規定する…》 地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定す 及び第3項第2号の規定は、1994年1月1日以後に 贈与 贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した 財産 に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

16条 (地価税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の16第4項及び第5項の規定は、1994年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する 新法 第71条の5第1項 《課税時期において、都市計画駐車場都市計画…》 法第4条第1項に規定する都市計画に定められている同法第11条第1項第1号に掲げる駐車場をいう。で駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場に該当するもの政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の に規定する分譲予定地である 土地等 に係る地価税について適用する。

17条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 に規定する資金の貸付けを受けて行う 旧令 第44条の4第1項第2号、第3号、第7号及び第8号に掲げる事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第24条第4項の表の第3号及び第4号に規定する政令で定める土地は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第42号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 第42条の11第2項各号に掲げる土地とし、同表の第5号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。

附 則(1994年4月22日政令第132号)

1項 この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(1994年4月28日)から施行する。

附 則(1994年7月29日政令第253号)

1項 この政令は、 特定都市鉄道整備促進特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第35号)の施行の日(1994年8月1日)から施行する。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1994年9月26日政令第312号)

1項 この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(1994年法律第44号)の施行の日(1994年9月28日)から施行する。

附 則(1994年11月9日政令第347号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の34の規定は、法人税法(1965年法律第34号)第84条第1項に規定する 退職年金業務等を行う内国法人 以下この条において「 退職年金業務等を行う 内国法人 」という。)の1994年11月9日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1994年11月25日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 政治資金規正法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、 第2条第2号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の改正規定、 第3条第3号 《振替国債等の利子の課税の特例 第3条 法…》 第5条の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格 の改正規定(「第41条の16第3号」を「第41条の17第1項第3号」に改める部分に限る。)、同条第4号の改正規定(「第41条の16第4号」を「第41条の17第1項第4号」に改める部分に限る。)、 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の改正規定、 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の改正規定及び本則に1条を加える改正規定並びに附則第5条から 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 までの規定は、1995年1月1日から施行する。

附 則(1994年12月28日政令第414号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし 、第11条、 第14条 《探鉱準備金 法第22条第1項に規定する…》 政令で定める鉱物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6第15条 《新鉱床探鉱費の特別控除 法第23条第1…》 項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 2 法第23 及び 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす の規定並びに附則第3条の規定は、 改正法 附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

附 則(1995年3月31日政令第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控 の改正規定(「第10条の5第4項」を「第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、 第10条の6第4項 《4 前項の規定は、超過年の年分及びその翌…》 年以後の各年分の確定申告書に調整前事業所得税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける 」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(第10条第6項第1号 《6 第4項の中小事業者で青色申告書を提出…》 するものの2022年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所 」を「 第10条第7項第1号 《7 青色申告書を提出する個人のその年分事…》 業を廃止した日の属する年分を除く。において、特別試験研究費の額その年において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の 」に改める部分を除く。)、第5条の4第15項の改正規定(第10条の5第4項 《4 第1項の規定は、前条第1項から第3項…》 までの規定の適用を受ける年分については、適用しない。 」を「 第10条の5第3項 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の から第5項まで及び第11項、法第10条の6第4項」に改める部分に限る。)、 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する の改正規定(「第10条の5第4項」を「第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、法第10条の6第4項」に改める部分に限る。)、 第5条の6第9項 《9 法第10条の5第3項第12号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間において他の事業所から適用対象 の改正規定(「第10条の5第4項」を「第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、法第10条の6第4項」に改める部分に限る。)、 第5条の7第1項 《法第10条の6第1項後段の規定により同項…》 に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項に から第8項までの改正規定、同条第10項(第6号を除く。)の改正規定、同条第11項から第13項までの改正規定、同条第14項の改正規定(「第10条の5第8項第1号」を「第10条の6第8項第1号」に改める部分に限る。)、同条第15項及び第16項の改正規定、同条を 第5条の8 《特定船舶の特別償却 法第11条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 とする改正規定、 第5条の6 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 法第10条の5第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税 の次に1条を加える改正規定、 第27条の4第2項 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の改正規定(「第42条の4第7項第1号」を「第42条の4第8項第1号」に改める部分を除く。)、第27条の8第1項から第5項まで、第7項及び第11項から第14項までの改正規定、同条第15項の改正規定(「第42条の8第6項第3号」を「第42条の9第6項第3号」に改める部分に限る。)、同条第16項、第17項及び第19項の改正規定、同条を 第27条の9 《沖縄の特定地域において工業用機械等を取得…》 した場合の法人税額の特別控除 法第42条の9第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域 とする改正規定、第27条の7の次に1条を加える改正規定、 第30条第2項 《2 法第52条の2第1項及び第4項に規定…》 する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 そのよるべき償却の方法として旧定率法法人税法施行令第48条第1項第1号イ2に掲げる旧定率法 の改正規定、第32条第7項の改正規定、 第37条第2項第1号 《2 法第61条第1項に規定する政令で定め…》 る金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額第4項に の改正規定(「第42条の7第6項」の下に「、法第42条の8第6項」を加える部分に限る。並びに 第39条の24第2項 《2 法第66条の12第1項第3号に規定す…》 る政令で定めるものは、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地 の次に3項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。並びに附則第3条、 第18条 《 法第26条第1項の規定の適用を受ける個…》 人については、法第2章第2節第1款及び第2款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算入する金第35条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 法第59条第1項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものと第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 の七」を「 第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 の八」に改める部分に限る。)、 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の四まで及び第10条の5第1項」を「 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の五まで及び第10条の6第1項」に改める部分に限る。)、 第40条 《 削除…》 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の四まで、第10条の5第1項」を「 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の五まで、第10条の6第1項」に改める部分及び第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 の七まで、第42条の8第1項」を「 第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 の八まで、第42条の9第1項」に改める部分に限る。及び 第43条 《登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の…》 範囲等 法第82条第1項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の四まで、第10条の5第1項」を「 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の五まで、第10条の6第1項」に改める部分及び第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 の七まで、第42条の8第1項」を「 第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 の八まで、第42条の9第1項」に改める部分に限る。)の規定中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号)の施行の日

2号 第5条の8第5項 《5 法第11条第1項第4号に規定する政令…》 で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 の次に1項を加える改正規定( 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第3号の中欄のイに係る部分に限る。及び 第28条第5項 《5 法第43条第1項第4号に規定する政令…》 で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 の次に1項を加える改正規定(法第43条第1項の表の第3号の中欄のイに係る部分に限る。 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 1995年法律第39号)の施行の日

3号 第6条の3 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 法第12条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用 に第1項として1項を加える改正規定、 第18条の3第3項第15号 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 の改正規定、 第28条の10第1項 《法第45条の2第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。第 の次に1項を加える改正規定(電気通信基盤充実臨時措置法第2条第5項各号に掲げる有線テレビジョン放送設備及び第44条の6第1項の表の第2号の第一欄に規定する有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。及び 第39条の22第3項第15号 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の改正規定並びに附則第7条第2項及び 第22条第2項 《2 法第33条第1項に規定する政令で定め…》 る棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 の規定電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送 機構 法の一部を改正する法律(1995年法律第72号)の施行の日

4号 第7条第4項 《4 個人が、その取得し、又は新築した建築…》 物につき法第14条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 の次に5項を加える改正規定、同条第21項の次に1項を加える改正規定、 第25条第6項 《6 法第37条第1項の表の第2号の上欄に…》 規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の10年前の年の翌年1月1日以後に公有水面埋立法1921年法律第57号の規定による竣しゆん功認 の改正規定(「のうち同項」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち第4項に規定する資産に係るものを除く。)のうち同条第1項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「のうち同項」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち第4項に規定する資産に係るものを除く。)のうち同条第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第25条の2第2項 《2 法第37条第1項の表の各号のいずれか…》 の号の下欄に掲げる買換資産同表の第1号の下欄に掲げる買換資産にあつては譲渡資産が同号の上欄に掲げる資産に該当するものである場合に同項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び第6項 の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第29条の5第4項の次に5項を加える改正規定、同条第21項の次に1項を加える改正規定、 第39条の7第37項第1号 《37 法第65条の8第11項に規定する政…》 令で定める金額は、10,010,000円とする。 の改正規定(「第1号」の下に「の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち第1項に規定する資産の譲渡をした場合を除く。)の同号」を加える部分及び「同項」を「同条第1項」に改める部分に限る。)、同条第37項の次に1項を加える改正規定及び同条に第1項として1項を加える改正規定 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第15号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1995年分以後の所得税について適用し、1994年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に支出した 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第5条の3第4項第7号及び第8号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第5条の3第4項第12号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい の規定は、個人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

3項 青色申告書を提出する個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から1997年3月31日までの間に、同法の施行の日前に同法附則第2条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(1988年法律第17号)第4条第1項に規定する特定 組合 が同項の認定を受けた同項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る負担金で同条第3項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるものを支出した場合には、当該支出した負担金を 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号。以下「 改正法 」という。)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条第7項第1号に規定する試験研究費とみなして、同条の規定を適用する。

4条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の4第11項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第10条の2第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 改正法 による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

5条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の4第17項又は第18項の規定の適用を受けた個人に係る 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1996年政令第83号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第3項において「 1996年 新令 」という。)第5条の6第9項、第14項、第16項及び第19項の規定の適用については、同条第9項中「及び第5項」とあるのは「及び第5項࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1995年法律第55号。以下この条において「1995年改正法」という。)附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第10条の4第19項において準用する場合を含む。)、1995年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第17項及び第18項」と、同条第14項中「及び第4項」とあるのは「及び第4項並びに1995年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第17項及び第18項」と、「同条第5項」とあるのは「 第10条の4第5項 《5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書…》 に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定事業用機械等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 」と、同条第16項第1号及び第19項第2号中「同条第3項」とあるのは「同条第3項又は1995年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第17項」と、「同項」とあるのは「これら」とする。

2項 改正法 附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の4第15項から第21項までの規定に基づく 旧令 第5条の6第23項から第39項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第25項中「 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1995年 新法 」という。)第10条の4第3項」と、「同条第17項」とあるのは「法第10条の4第17項」と、同条第26項中「同条第3項」とあるのは「 1995年新法 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 」と、「同条第19項」とあるのは「法第10条の4第19項」と、「第17項」とあるのは「法第10条の4第17項」と、「法第10条第1項࿸同条第2項」とあるのは「1995年新法第10条第1項࿸同条第2項及び第6項」と、「、法第10条の2第3項」とあるのは「(同条第6項において読み替えて適用する場合を含む。)、1995年新法第10条の2第3項」と、「法第10条の3第3項」とあるのは「1995年新法第10条の3第3項」と、「法第10条の5第4項、法第41条第1項」とあるのは「1995年新法第10条の5第3項から第5項まで及び第11項、1995年新法第10条の6第4項、1995年新法第41条第1項、1995年新法第41条の17第2項」と、同条第28項中「法第10条の4第3項、第4項及び第17項」とあるのは「1995年新法第10条の4第3項及び第4項並びに法第10条の4第17項」と、同条第31項中「第14項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第158号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号。以下「 1995年 新令 」という。)第5条の6第14項」と、「同条第5項」とあるのは「1995年新法第10条の4第5項」と、同条第32項中「第15項」とあるのは「 1995年新令 第5条の6第15項」と、「同条第6項」とあるのは「1995年新法第10条の4第6項」と、同条第33項中「第16項、」とあるのは「1995年新令第5条の6第16項、」と、「同条第6項」とあるのは「1995年新法第10条の4第6項」と、「第16項第1号」とあるのは「1995年新令第5条の6第16項第1号」と、「法第10条の4第15項」とあるのは「1995年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第10条の4第15項」と、「「税額控除限度額」」とあるのは「「に規定する税額控除限度額」」と、「税額控除限度額又は同条第4項」とあるのは「若しくは1995年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第17項に規定する税額控除限度額又は法第10条の4第4項」と、「「第10条の4第4項」とあるのは「第10条の4第18項」」とあるのは「「法第10条の4第4項」とあるのは「1995年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第18項」と、「同条第5項」とあるのは「法第10条の4第5項」」と、「第17項中」とあるのは「同条第17項中」と、同条第34項中「第18項」とあるのは「1995年新令第5条の6第18項」と、「同条第11項」とあるのは「1995年新法第10条の4第11項」と、同条第35項中「第19項から第21項まで」とあるのは「1995年新令第5条の6第19項から第21項まで」と、「同条第11項」とあるのは「1995年新法第10条の4第11項」と、「第19項中「同条第4項」とあるのは「1995年新令第5条の6第19項中「同条第4項又は第5項」と、「同条第18項」とあるのは「1995年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第18項又は法第10条の4第5項」と、「第10条の4第4項」とあるのは「法第10条の4第4項」と、「第10条の4第18項」とあるのは「1995年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第18項」と、「同条第15項」とあるのは「1995年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第15項」と、「「税額控除限度額の」とあるのは「「に規定する税額控除限度額の」と、「税額控除限度額又は同条第4項」とあるのは「若しくは1995年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第17項に規定する税額控除限度額又は法第10条の4第4項」と、「第20項第1号中」とあるのは「同条第20項第1号中「同条第11項」とあるのは「法第10条の4第11項」と、」と、同条第36項中「第22項」とあるのは「1995年新令第5条の6第22項」とする。

3項 改正法 附則第9条第2項の規定の適用がある場合における 1996年新令 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第13項、 第5条の5第5項 《5 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 2 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する第5条の7第6項 《6 法第10条の6第5項各号列記以外の部…》 分に規定する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下である場合とする。 1 法第10条の6第5項に規定する対象年次号及び第10項において「対象年」という。の年分の基準所得金額 2 及び第5条の8第7項の規定の適用については、これらの規定中「第10条の4第3項から第5項まで」とあるのは、「第10条の4第3項、第4項及び第5項࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1995年法律第55号。以下「1995年改正法」という。)附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第10条の4第19項において準用する場合を含む。)並びに1995年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第17項及び第18項」とする。

6条 (製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における 新令 第5条の7第16項及び第17項の規定の適用については、これらの規定中「第10条の6第1項」とあるのは、「第10条の5第1項」とする。

7条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の9第1項及び第8項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄及び同表の第4号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄及び同表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第6条の3第1項 《法第12条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい の規定は、個人が電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送 機構 法の一部を改正する法律の施行の日以後に 取得等 をする 新法 第11条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革 に規定する特定電気通信設備について適用する。

3項 新令 第6条の5第2項 《2 法第13条第1項に規定する試験研究と…》 して政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。 1 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究 2 新たな製品を製造するために行う の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 新令 第6条の6第1項及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第6条の6第1項及び第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

8条 (開墾地における免税農産物の範囲等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第24条 《 削除…》 の規定に基づく 旧令 第16条 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第12条第1項の規定の適用がある場合における 新令 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす の規定の適用については、同条第4項中「その年分の総所得金額」とあるのは「その年分の総所得金額( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第24条第1項(以下「 旧法第24条第1項 」という。)の規定の適用を受ける場合には、 旧法 第24条第1項 《削除…》 に規定する所得の金額(その年分の当該所得の金額が3,010,000円を超える場合には、3,010,000円とする。以下同じ。)がないものとして計算した場合における総所得金額)」と、「同項」とあるのは「 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 」と、「所得の金額」とあるのは「所得の金額(旧法第24条第1項の規定の適用を受ける場合には、旧法第24条第1項に規定する所得の金額を含む。)」とする。

3項 改正法 附則第12条第1項の規定の適用がある場合においては、 旧令 第17条第5項 《5 法第25条第2項に規定する個人その年…》 の前年分又は前々年分の所得税につき同項の規定の適用を受けた者に限る。に係る所得税法第140条第1項及び第5項並びに第141条第1項及び第4項の規定の適用については、同法第140条第1項第1号中「規定」 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第25条第2項 《2 前項に規定する個人が、同項に規定する…》 各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五 に」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第25条第2項に」と、「法第25条第2項第2号」とあるのは「 新法 第25条第2項第2号 《2 前項に規定する個人が、同項に規定する…》 各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五 」と、「前条第1項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第24条第1項」とする。

9条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第18条の3第3項第21号 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 新法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する負担金について適用する。

10条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第22条の8第21項 《21 法第34条の2第2項第15号に規定…》 する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律1992年法律第62号第2条第2項に規定する特定施設同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項にお 及び第25項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

11条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の8第10項 《10 第1条の4第3項及び第4項の規定は…》 法第37条の10第3項第8号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人について、第1条の4第5項の規定は同号に規定する政令で定める者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第3項中「第3条 の規定は、居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が 施行日 以後に行う 新法 第37条の10第3項第6号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に掲げる 特定株式 投資信託の受益証券の譲渡について適用する。

2項 新令 第25条の9第2項 《2 法第37条の11第2項第1号に規定す…》 る政令で定めるものは、株式等同項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。のうち次に掲げるものとする。 1 店頭売買登録銘柄として登録された株式出資を含む。、店頭転換社債型新株予約権付社債新株予 及び第4項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等 の譲渡について適用する。

12条 (海外移住者の範囲等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第17条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による 改正前の 租税特別措置法 第38条の規定に基づく 旧令 第25条の14 《合併等により外国親法人株式等の交付を受け…》 る場合の課税の特例 法第37条の14の3第5項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「国の行政機関が」とあるのは「国の行政機関が1995年4月1日前に」と、同条第2項中「 第22条の4第1項 《法第33条の4第2項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、50,010,000円の範囲内において、まず同条第1項第2号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が50 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第158号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第22条の4第1項」とする。

13条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の21第2項第5号 《2 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲…》 げる関係をいう。 1 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係 イ 当該一方の者の親族 ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と の規定は、 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

14条 (山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第19条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第41条の6 《 削除…》 の規定に基づく 旧令 第26条の8 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 第30条 《山林所得の概算経費控除 個人が、その年…》 の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第30条」と、同条第2項中「法第30条の2第1項」とあるのは「 新法 第30条の2第1項 《個人が、2012年から2026年までの各…》 年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法律第47号第8条の規定により読み替 」とする。

15条 (懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)

1項 新令 第26条の8第6項及び第7項の規定は、 施行日 以後に 新法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する 預入等 を行う同項に規定する預貯金等に係る同項に規定する 懸賞金付預貯金等の懸賞金等 について適用する。

16条 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

1項 新令 第27条第3項 《3 法第42条第7項に規定する政令で定め…》 る書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。 の規定は、 新法 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ に規定する 免税芸能法人等 施行日 以後に同項に規定する芸能人等の役務提供に係る 所得税法 1965年法律第33号第161条第2号 《国内源泉所得 第161条 この編において…》 「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす に掲げる対価の支払を受ける場合について適用する。

17条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

18条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に支出した 旧令 第27条の4第2項第7号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 及び第8号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第27条の4第2項第12号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の規定は、法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

3項 青色申告書を提出する法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から1997年3月31日までの間に、同法の施行の日前に同法附則第2条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する特定 組合 が同項の認定を受けた同項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る負担金で同条第3項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるものを支出した場合には、当該支出した負担金を 新法 第42条の4第8項第1号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ に規定する試験研究費とみなして、同条の規定を適用する。

19条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の5第12項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

20条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の7第13項の規定は、法人が 施行日 以後に賃借をする 新法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に賃借をした 旧法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の7第14項若しくは第15項の規定の適用を受けた法人に係る 新令 第27条の7第14項の規定の適用については、同項第2号イ中「第42条の7第2項」とあるのは「第42条の7第2項又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1995年法律第55号。以下この号において「1995年改正法」という。)附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第42条の7第14項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同号ロ中「から第4項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項(1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第16項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。又は1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第14項若しくは第15項」と、「同項」とあるのは「第42条の7第4項」とする。

3項 改正法 附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の7第13項から第17項までの規定に基づく 旧令 第27条の7第19項から第27項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第24項中「第11項」とあるのは「 1995年新令 第27条の7第12項」と、「同条第6項」とあるのは「 1995年新法 第42条の7第6項」と、同条第25項中「第12項から第14項まで」とあるのは「1995年新令第27条の7第13項から第15項まで」と、「同条第6項」とあるのは「1995年新法第42条の7第6項」と、「第12項中」とあるのは「1995年新令第27条の7第13項中」と、「第42条の7第1項第5号」とあるのは「同条第1項第5号」と、「第15項」とあるのは「第16項」と、「法第42条の7第13項第1号イに掲げる法人が賃借した同号」とあるのは「1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第42条の7第13項第1号イ࿸以下「 1995年旧法第42条の7第13項第1号 イ」という。)に掲げる法人が賃借した1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第13項第1号(以下「 1995年旧法第42条の7第13項第1号 」という。)」と、「第13項第1号中」とあるのは「同条第14項第1号中」と、「同条第13項第1号イに掲げる法人が賃借した同号」及び「同号イに掲げる法人が賃借した同号」とあるのは「1995年旧法第42条の7第13項第1号イに掲げる法人が賃借した1995年旧法第42条の7第13項第1号」と、「「又は」とあるのは「若しくは」」とあるのは「「第42条の7第2項」とあるのは「第42条の7第2項若しくは1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第14項」」と、「同条第3項」とあるのは「法第42条の7第3項」と、「読み替える」とあるのは「、「同項」とあるのは「これら」と、同号ロ中「から第4項まで」とあるのは「、第3項若しくは第4項(1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第16項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。又は1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第14項若しくは第15項」と、「同項」とあるのは「法第42条の7第4項」と読み替える」と、同条第26項中「第15項及び第17項」とあるのは「1995年新令第27条の7第16項及び第18項」と、「同条第6項」とあるのは「1995年新法第42条の7第6項」と、「第15項中」とあるのは「1995年新令第27条の7第16項中」と、「同条第13項第1号イ」とあるのは「1995年旧法第42条の7第13項第1号イ」と、「同号」とあるのは「1995年旧法第42条の7第13項第1号」と、「読み替える」とあるのは「、「同条第4項」とあるのは「法第42条の7第4項」と読み替える」と、同条第27項中「第16項」とあるのは「1995年新令第27条の7第17項」とする。

4項 改正法 附則第26条第2項の規定の適用がある場合における 新令 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域 並びに 法人税法施行令 1965年政令第97号第140条 《基準日等にしたものとされない剰余金の配当…》 又は利益の配当 法第67条第4項特定同族会社の特別税率に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第1項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当 及び 第142条 《控除限度額の計算 法第69条第1項外国…》 税額の控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第67条から第70条まで特定同族会社の特別税率等並びに租税特別措置法第42条の14第1項 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

21条 (製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の9第19項から第21項までの規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第27条の9第19項」とあるのは、「第27条の8第19項」とする。

3項 施行日 から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における前項の規定により読み替えられた第1項の規定により適用される 新令 第27条の8第19項及び第20項の規定の適用については、同条第19項中「第42条の9第1項各号」とあるのは「第42条の8第1項各号」と、同条第20項中「第42条の9第1項第2号」とあるのは「第42条の8第1項第2号」とする。

22条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 及び第8項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄及び同表の第4号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄及び同表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の10第2項 《2 法第45条の2第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。 1 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの同項に規定する有線テレビジョン放送設備及び有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。)の規定は、法人が電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送 機構 法の一部を改正する法律の施行の日以後に 取得等 をする 新法 第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備について適用する。

3項 新令 第28条の13第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の14第1項及び第3項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第28条の14第1項及び第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第27条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条の3 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例の届出があつた場合の中間申告に関する特例 消費税法第37条第1項又は第5項の規定による届出書法第86条の5第10項又は第12項の規定によるものに限る。を提出した法第86条の5第1項に規定する被災 の規定に基づく 旧令 第29条の3 《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 の規定は、なおその効力を有する。

23条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新令 第32条第17項から第19項までの規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条の5の規定に基づく 旧令 第32条の6の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 附則第28条第5項の規定により読み替えられた 新法 第57条の3第1項第2号並びに改正法附則第28条第3項第1号及び第2号ロ並びに第4項第2号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1983年政令第61号)附則第13条第4項に規定する 指定日 を含む事業年度終了の日における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第13号)による 改正前の 租税特別措置法 第57条の3第1項第1号に掲げる金額から同令附則第13条第5項の規定により計算した金額を控除した金額

2号 1990年4月1日を含む事業年度から当該事業年度までの各事業年度終了の日における 新法 第57条の3第1項第1号イに掲げる金額のうち最も少ない金額

24条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の5第22項 《22 法第65条の4第1項第15号に規定…》 する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。の整備の事業 及び第26項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

25条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の17第2項第5号 《2 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 政令で定めるものは、次に掲げる部分対象外国関係会社とする。 1 特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等に該当する部分対象外国関係会社 2 特定保険受託者に係る特定保険委託者に該当する部分対象外国関係 の規定は、 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

26条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の22第3項第18号 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に 及び第22号の規定は、法人が 施行日 以後に支出する 新法 第66条の11第1項 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した 旧法 第66条の11第1項 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金については、なお従前の例による。

27条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第32条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 の規定に基づく 旧令 第39条の23第1項 《法第66条の11の3第1項に規定する認定…》 特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第73 から第4項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

28条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の3第1項第2号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し 及び第3号の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 1995年1月1日前に行われた 旧法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定の適用に係る同条第1項に規定する 農地 等の 贈与 に係る贈与税については、 旧令 第40条の6 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 法第70条の4第1項に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等以下この条において「農地等」という。の同項本文に規定する贈与以下この条において「贈与」という。をした日まで の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項、第5項、第11項、第12項、第15項、第22項及び第23項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

3項 改正法 附則第36条第3項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この項、次項及び第19項において同じ。)に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する同条第3項に規定する農業生産法人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この項及び第12項において同じ。)が証明したものとし、改正法附則第36条第4項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する政令で定める 農地 所有適格法人は、第1号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、第2号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、「農業協同 組合 法等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)第3条の規定による改正前の 農地法 」とあるのを「 農地法 」と、「第2条第3項第2号ニ」とあるのを「第2条第3項第2号ホ」と読み替えた場合における当該要件の全てに該当する同条第4項に規定する農地所有適格法人であることにつき農業委員会が証明したものとする。

1号 改正法 附則第36条第3項の規定の適用を受けようとする同項に規定する 受贈者 以下この条において「 受贈者 」という。)が当該農業生産法人の理事、業務を執行する社員又は取締役(代表権を有しない者を除く。)(第5項において「代表者」という。)となっていること。

2号 当該 受贈者 が当該農業生産法人の農業協同 組合 法等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)第3条の規定による改正前の 農地 法(1952年法律第229号)第2条第3項第2号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(1年間のうち当該農業生産法人の行う同項第1号に規定する農業に従事する日数が150日以上であり、かつ、当該農業に必要な農作業に主として従事すると認められるものに限る。第5項において「 常時従事者である構成員 」という。)となっていること。

4項 改正法 附則第36条第3項の使用貸借による権利の設定は、同項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において 受贈者 が有する同項に規定する 農地 等で 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 1975年旧法 」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている者(以下この条において「 1975年旧法適用者 」という。)にあっては同項本文の規定とし、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定の適用を受けている者(以下この条において「 1991年旧法適用者 」という。)にあっては同項の規定によりなお従前の例によることとされる 租税特別措置法 の一部を改正する法律による改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 1991年旧法 」という。第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定とする。)の適用を受けているものの全てについて行われるものでなければならない。

5項 改正法 附則第36条第5項第2号(同条第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、 受贈者 が老齢、疾病その他やむを得ない事由として税務署長が認める事由により 常時従事者である構成員 に該当しないこととなった場合(当該受贈者が引き続いて当該 被設定者 の代表者である場合に限る。)において、財務省令で定めるところにより、やむを得ない事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった旨の 届出 書を当該該当しないこととなった日から1月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出した場合とする。

6項 前項の 届出 書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、財務省令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、同項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。

7項 改正法 附則第36条第6項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の税務署長の承認を受けようとする 受贈者 は、改正法附則第36条第6項に規定する 1時的道路用地等 以下この条において「 1時的道路用地等 」という。)の用に供するため同項に規定する 地上権等の設定 以下この項及び次項第3号において「 地上権等の設定 」という。)に基づき貸付けを行った改正法附則第36条第5項に規定する 農地 等(以下この条において「 農地等 」という。)について改正法附則第36条第6項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 当該 地上権等の設定 に基づき貸し付けた 農地 等の明細

3号 当該 地上権等の設定 に基づき貸し付けた 農地 等を 改正法 附則第36条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 以下この条において「 特定農地所有適格法人 」という。)の農業の用に供する予定年月日

4号 その他参考となるべき事項

8項 前項の規定により提出する申請書には、 改正法 附則第36条第6項の規定の適用を受けようとする 農地 等について 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 2001年 新法 」という。)第70条の4第15項に規定する主務大臣が 1時的道路用地等 に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該1時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行ったことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 当該 1時的道路用地等 の用に供される 農地 等の所有者の氏名及び 住所

2号 当該 1時的道路用地等 の用に供される 農地 等の明細

3号 当該 1時的道路用地等 の用に供するために事業の施行者が 地上権等の設定 に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限

4号 2001年新法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 に規定する主務大臣が同項の規定により認定した 1時的道路用地等 に係る事業及び施設の用地に関すること

5号 その他参考となるべき事項

9項 第7項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から1月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。

10項 改正法 附則第36条第7項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により 受贈者 が提出する改正法附則第36条第7項に規定する継続貸付 届出 書には、当該 1時的道路用地等 に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の2月前において当該1時的道路用地等の用に供されている 農地 等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。

1号 当該 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び 住所

2号 当該事業の施行者が借り受けている 農地 等の明細

3号 その他参考となるべき事項

11項 改正法 附則第36条第8項(同条第12項において準用する場合を含む。第13項及び第15項において同じ。)の規定により 受贈者 が提出する同条第7項に規定する継続貸付 届出 書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。

12項 改正法 附則第36条第6項の規定の適用を受けている 受贈者 は、 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等につき、当該農地等に係る同項に規定する 貸付期限 第15項までにおいて「 貸付期限 」という。)の到来により同条第6項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「 地上権等 」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に 地上権等 の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を 特定農地所有適格法人 の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該特定農地所有適格法人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から2月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

13項 前項の場合において、 貸付期限 の到来前に 地上権等 の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、 改正法 附則第36条第6項から第9項まで(同項の規定を同条第12項において準用する場合を含む。第15項において同じ。)の規定を適用する。

14項 改正法 附則第36条第6項の規定の適用を受けて 農地 等を 1時的道路用地等 の用に供している場合において、当該1時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により 貸付期限 が延長されることとなったときは、 受贈者 は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した 届出 書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 届出 者の氏名及び 住所

2号 当該 貸付期限 の延長に係る 農地 等の明細

3号 延長されることとなった期限

4号 当該 貸付期限 の延長に係る 農地 等を当該 受贈者 の農業の用に供する予定年月日

5号 その他参考となるべき事項

15項 前項の場合において、 貸付期限 が延長されることとなったときは、当該延長されることとなった期限を貸付期限とみなして、 改正法 附則第36条第6項から第9項までの規定を適用する。

16項 受贈者 が、 旧法 第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 に規定する都市営農 農地 等に該当する農地等を 1時的道路用地等 の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第5項から第7項までを除く。)の規定を適用する。

17項 旧法 第70条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける使用貸借によ…》 る権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該農地等 の規定は、 改正法 附則第36条第6項の規定の適用を受ける 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等には、適用しない。

18項 改正法 附則第36条第6項の規定の適用を受ける 贈与 者が死亡した場合における 2001年新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用については、改正法附則第36条第6項の規定の適用を受ける 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第141号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第40条の7第5項に規定する農地等に該当するものとする。

19項 改正法 附則第36条第3項に規定する 届出 書を提出した 受贈者 が同条第10項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の 旧法 第70条の4第10項 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び の規定( 1975年旧法適用者 にあっては 1975年旧法 第70条の4第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合に該当することと の規定とし、 1991年旧法適用者 にあっては 1991年旧法 第70条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける使用貸借によ…》 る権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該農地等 の規定とする。)により提出する届出書には、改正法附則第36条第3項の規定の適用を受ける同項に規定する 農地 等に係る同条第5項第1号に規定する 被設定者 に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の 提出期限 を含む事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額並びに当該被設定者が 特定農地所有適格法人 に該当する 事実 の明細を記載しなければならない。

20項 改正法 附則第36条第3項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する 農地 等を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第3項の規定並びに同条第1項の規定に基づく 旧令 第40条の6第7項 《7 法第70条の4第1項に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定 2 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1995年法律第55号。以下この号及び第3項において「1995年 改正法 」という。)附則第36条第3項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用࿸1995年改正法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 ࿸第3項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第3項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(1995年改正法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

2号 旧令 第40条の6第7項 《7 法第70条の4第1項に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定 2 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第 中「同条第5項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第3項」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 」とする。

21項 1975年旧法適用者 について、 改正法 附則第36条第12項において準用する同条第3項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する 農地 等を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る 1975年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定及び同項の規定に基づく 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1975年政令第60号)附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第2号において「 1975年 旧令 」という。)第40条の2第5項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 1975年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1995年法律第55号。以下この号において「1995年 改正法 」という。)附則第36条第3項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(同項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、1995年改正法附則第36条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 の耕作又は養畜の用を含む。)」とする。

2号 1975年旧令 第40条の2第5項 《5 法第69条の4第1項に規定する個人が…》 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。により取得した同項に規定する特例対象宅地等以下この項、次項及び第24項において「特例対象宅地等」という。のう 中「養畜の事業」とあるのは「養畜の事業(当該 受贈者 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第3項の規定の適用を受けた者である場合には、同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 の耕作若しくは養畜の事業を含む。)」とする。

22項 1991年旧法適用者 について、 改正法 附則第36条第12項において準用する同条第3項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する 農地 等を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る 1991年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第2項の規定並びに同条第1項の規定に基づく 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1991年政令第88号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 第2号において「 1991年 旧令 」という。)第40条の6第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 1991年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1995年法律第55号。以下この号及び次項において「1995年 改正法 」という。)附則第36条第3項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用࿸1995年改正法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 ࿸次項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第2項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(1995年改正法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」とする。

2号 1991年旧令 第40条の6第7項 《7 法第70条の4第1項に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定 2 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第 中「同条第3項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第3項」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 」とする。

23項 改正法 附則第36条第12項の規定により 1975年旧法適用者 又は 1991年旧法適用者 について同条第3項から第11項までの規定を準用する場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの規定中同表の第二欄に掲げる字句は、1975年旧法適用者に準用する場合にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、1991年旧法適用者に準用する場合にあっては同表の第四欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

24項 改正法 附則第36条第6項から第8項までの規定の適用がある場合における同条第12項の規定の適用を受ける者に対する 1975年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 1991年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第2項並びに 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 1975年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている 受贈者 については、同項第1号中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第12項の規定により同条第6項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等の設定 がされている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該受贈者による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。

2号 1991年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている 受贈者 については、同項第1号中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1995年法律第55号。以下この号及び次項において「1995年 改正法 」という。)附則第36条第12項の規定により同条第6項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等の設定 がされている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該受贈者による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、1995年改正法附則第36条第6項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第2項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び1995年改正法附則第36条第6項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。

3号 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている 受贈者 については、同項第1号中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1995年法律第55号。以下この号及び第3項において「1995年 改正法 」という。)附則第36条第12項の規定により同条第6項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等の設定 がされている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該受贈者による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、1995年改正法附則第36条第6項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び1995年改正法附則第36条第6項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

25項 改正法 附則第36条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の10 《不動産等に係る相続税の延納等の特例 税…》 務署長は、相続税法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償 の規定に基づく 旧令 第40条の11 《不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象…》 となる財産の範囲等 法第70条の10第1項に規定する政令で定める財産は、不動産の上に存する権利、立木並びに株式及び出資相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。により財産を取得した の規定は、なおその効力を有する。

26項 第3項及び第12項の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

29条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 及び第2項(新令第42条の2第2項において準用する場合を含む。並びに 第42条の2第1項 《法第74条の2第1項に規定する特定建築物…》 で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。に基づき整備される同項 の規定は、 施行日 以後に新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。

31条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(以下「 1975年 新令 」という。)附則第11条第2項から第6項までの規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項の規定の適用に係る 贈与 税に係る同項に規定する 農地 等の贈与者(以下この条において「 1975年 旧法 適用者 」という。)がする 1975年新令 附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に 1975年旧法適用者 が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に1975年旧法適用者がした前条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に1975年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

33条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第10条第14項の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第2項に規定する 旧法 の規定による 農地 等の 贈与 者(以下この条において「 1991年旧法適用者 」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に 1991年旧法適用者 が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

附 則(1995年5月24日政令第214号) 抄

1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1995年5月25日)から施行する。

附 則(1995年6月30日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1995年11月17日政令第392号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月22日政令第426号)

1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1996年3月25日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

3条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第40条の3第1項第6号の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した 財産 に係る相続税について適用する。

附 則(1996年3月31日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条の3第6項第3号 《6 法第10条第8項第1号イ2に規定する…》 政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの当該役務の開発を目的として、第1号イの方法によつて情報を収集し の改正規定及び 第27条の4第4項第3号 《4 法第42条の4第11項第1号に規定す…》 る政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 この場合において、法人税法第66条第7項に規定する軽減対象所得金額は8,010,000円法第42条の4第11項第1号 の改正規定医薬品副作用被害救済・研究振興調査 機構 法の一部を改正する法律(1996年法律第81号)中医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第27条の改正規定の施行の日

2号 第6条の9第13項及び第14項の改正規定並びに第29条の3第11項及び第12項の改正規定林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(1996年法律第46号)の施行の日

3号 第6条の9第15項を同条第16項とし、同条第14項の次に1項を加える改正規定及び 第29条の3 《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 に1項を加える改正規定 林業労働力の確保の促進に関する法律 1996年法律第45号)の施行の日

4号 第18条の3第3項 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 に1号を加える改正規定及び 第39条の22第3項 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に に1号を加える改正規定中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(1996年法律第24号)の施行の日

5号 第20条の2第8項 《8 法第31条の2第2項第9号ロに規定す…》 る政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法2018年法律第49号第10条第2項第2号の事業に係る同条第1項に規定する事業区域の面積が五百 の改正規定、 第25条の6第4項 《4 法第37条の8第2項において準用する…》 法第37条第6項に規定する確定申告書を提出する者は、法第37条の8第3項に規定する財務省令で定める書類を、当該確定申告書の提出の日同条第2項において準用する法第37条第7項の規定に該当してその日の翌日 の改正規定、 第38条の4第18項 《18 法第62条の3第4項第9号ロに規定…》 する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第2項第2号の事業に係る同条第1項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であ の改正規定及び第39条の9第3項の改正規定並びに附則第5条第2項及び第5項、第12条第2項並びに 第13条第3項 《3 法第21条第2項第3号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第1項の個人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費 の規定 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第16号)の施行の日

6号 第42条の11の次に1条を加える改正規定関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(1996年法律第36号)の施行の日

7号 第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令 の二及び 第45条の3 《酒類等の積換えの承認等 法第85条第2…》 項法第87条の5第2項及び第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並 の改正規定並びに 第46条の7 《完全支配関係 法第87条第4項第2号に…》 規定する政令で定める関係は、1の者その者が個人である場合には、その者及びこれと特殊の関係のある個人が法人の発行済株式自己が有する自己の株式を除くものとし、その総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数第46条の8 《別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の…》 税率の特例の手続等 法第87条の3第1項に規定する別送して輸入するウイスキー等について同項に規定する酒税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該ウイスキー等の数量、輸入の予定時期及 とし、 第46条の6 《相続等があつた場合における前年度課税移出…》 数量等 相続その他の理由により酒類の製造免許酒税法1953年法律第6号第7条第1項に規定する製造免許をいう。第46条の7の二、第46条の8の二及び第46条の8の4において同じ。に係る製造業の全部又は第46条の7 《完全支配関係 法第87条第4項第2号に…》 規定する政令で定める関係は、1の者その者が個人である場合には、その者及びこれと特殊の関係のある個人が法人の発行済株式自己が有する自己の株式を除くものとし、その総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数 とし、 第46条の5 《法人課税信託等の受託者に関する通則 消…》 費税法施行令第27条及び第28条の規定は、法第86条の7第1項の規定を法第85条から第86条の六まで及び第45条から前条までにおいて適用する場合について準用する。 2 前項に定めるもののほか、消費税法第46条の6 《相続等があつた場合における前年度課税移出…》 数量等 相続その他の理由により酒類の製造免許酒税法1953年法律第6号第7条第1項に規定する製造免許をいう。第46条の7の二、第46条の8の二及び第46条の8の4において同じ。に係る製造業の全部又は とし、 第46条の4 《カジノ業務収入の割合が僅少である場合 …》 法第86条の6第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。の対価の額消費税法第28条第1項に規定する対価の額をい の次に1条を加える改正規定1996年10月1日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1996年分以後の所得税について適用し、1995年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の9第1項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号。以下「 改正法 」という。)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が 施行日 前に取得等をした 改正法 による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第20条の5の規定に基づく 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第12条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「第12条第11項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1997年政令第106号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第12条の2第11項」と、「第12条第12項第1号」とあるのは「 新令 第12条の2第12項第1号」と、「第20条の5第3項第1号」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第20条の5第3項第1号」とする。

5条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第1項第2号 《法第31条の2第2項第1号に規定する政令…》 で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。とする。 1 国又は地方公共 の規定は、個人が1996年1月1日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第20条の2第8項 《8 法第31条の2第2項第9号ロに規定す…》 る政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法2018年法律第49号第10条第2項第2号の事業に係る同条第1項に規定する事業区域の面積が五百 の規定は、個人が 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の一部を改正する法律の施行の日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3項 個人が 施行日 前に 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした 旧令 第25条第14項第5号 《14 法第37条第2項に規定する政令で定…》 めるところにより計算した面積は、譲渡資産である土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。 の3に規定する土地の区域(以下この項において「 旧区域 」という。)に係る同表の第7号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする 旧区域 に係る同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条第19項 《19 法第37条第5項に規定するその年1…》 月1日において所有期間法第31条第2項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。が5年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等 の規定は、個人が 施行日 以後に 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした新令第25条第19項に規定する施策(以下この項において「 新施策 」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする 新施策 に係る同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした 旧令 第25条第19項 《19 法第37条第5項に規定するその年1…》 月1日において所有期間法第31条第2項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。が5年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等 に規定する施策(以下この項において「 旧施策 」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする 旧施策 に係る同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

5項 新令 第25条の6第4項 《4 法第37条の8第2項において準用する…》 法第37条第6項に規定する確定申告書を提出する者は、法第37条の8第3項に規定する財務省令で定める書類を、当該確定申告書の提出の日同条第2項において準用する法第37条第7項の規定に該当してその日の翌日 の規定は、個人が 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の一部を改正する法律の施行の日以後に行う 新法 第37条の7第1項 《削除…》 に規定する 土地等 の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第37条の7第1項 《削除…》 に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。

6条 (懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)

1項 新令 第26条の8第1項 《削除…》 及び第2項の規定は、 施行日 以後に 新法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する 預入等 をする同項に規定する預貯金等について適用し、施行日前に 旧法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する預入等をした同項に規定する預貯金等については、なお従前の例による。

7条 (外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第27条の2第1項第3号 《法第42条の2第1項に規定する債券現先取…》 引以下この項及び第9項において「債券現先取引」という。に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件同条第7項第2号に規定する特定金融機関等以下この条において「特定金融機関等」という。が に規定する 外国証券会社 以下この条において「 外国証券会社 」という。)に係る 新法 第42条の2 《外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子…》 の課税の特例 外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引を の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の二( 所得税法 1965年法律第33号第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 に係る部分に限る。)の規定は、 外国証券会社 施行日 以後に支払を受けるべき 所得税法 第161条第6号 《国内源泉所得 第161条 この編において…》 「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす に掲げる 国内 源泉所得(次項において「 貸付金利子 」という。)について適用する。

2号 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の二( 所得税法 第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 に係る部分を除く。)の規定は、 外国証券会社 施行日 以後に交付を受ける同項に規定する証明書について適用する。

2項 外国証券会社 施行日 前に 所得税法 第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 に規定する証明書を同項の定めるところにより 貸付金利子 の支払をする者に提出した場合には、当該外国証券会社が施行日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該貸付金利子については、当該外国証券会社が当該証明書を 新法 第42条の2 《外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子…》 の課税の特例 外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引を の規定により読み替えられた 所得税法 第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同項の規定を適用する。

8条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

9条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の7第2項 《2 法第44条の4第1項に規定する政令で…》 定める規模のものは、1の設備等同項各号に規定する設備等をいう。を構成する機械その他の減価償却資産の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。の合計額が1,010,00 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する 特定事業用資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の11第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧令 第28条の11第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

10条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第13条第5項に規定する法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の 届出 書の提出をした場合における取引 責任準備金 残額(同項に規定する取引責任準備金残額をいう。以下第3項までにおいて同じ。)については、 旧令 第33条第10項の規定の例による。この場合において、当該取引責任準備金残額については、次項の規定は、適用しない。

2項 改正法 附則第13条第5項に規定する法人で取引 責任準備金 残額を有するものが、 改正事業年度 同項に規定する改正事業年度をいう。以下この項及び第4項において同じ。)開始の日から改正事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までの間に合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の取引責任準備金残額でその合併に係る 合併法人 に引き継がれたものは、その合併法人がその合併の日において有する取引責任準備金残額とみなす。

3項 前項の場合において、同項の 合併法人 が、その合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人である場合には、設立後最初の事業年度)の 確定申告書 等を青色申告書により提出することができる者でないとき又は証券取引法(1948年法律第25号)第2条第8項に規定する証券業を営む者若しくは商品取引所法(1950年法律第239号)第41条第3項に規定する商品取引員でないときは、当該事業年度終了の日における取引 責任準備金 残額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 第2項の規定の適用を受ける 合併法人 のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該合併に係る被合併法人の 改正事業年度 の直前の事業年度終了の日における証券取引 責任準備金 の金額又は商品取引責任準備金の金額(それぞれ 改正法 附則第13条第5項に規定する証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額に含まれるものとして、同条第5項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その合併の日を含む事業年度のその含まれるものとされた証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額については、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

5項 新法 第57条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す に規定する法人が 施行日 以後最初に開始する事業年度(以下この条において「 改正事業年度 」という。)の直前の事業年度終了の日(当該法人が 改正事業年度 に合併をした 合併法人 である場合には、当該合併の日)において同項に規定する 特定原子力発電施設 以下この項及び次項において「 特定原子力発電施設 」という。)に係る原子力発電施設解体準備金の金額(新法第57条の4第3項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該法人の改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項第1号に掲げる金額は第1号に掲げる金額とし、同項第2号に掲げる金額は第2号に掲げる金額とする。

1号 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

当該 特定原子力発電施設 に係る 改正事業年度 終了の日における 新法 第57条の4第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す に規定する解体費用の額の見積額として政令で定める金額の100分の85に相当する金額に改正事業年度に適用される同号の累積発電量割合として大蔵省令で定める割合を乗じて計算した金額

改正事業年度 終了の日における 前事業年度 から繰り越された当該 特定原子力発電施設 に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該 合併法人 については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額

2号 当該 特定原子力発電施設 に係る 改正事業年度 の直前の事業年度終了の日における 旧法 第57条の4第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す に規定する解体費用の額の見積額として政令で定める金額の100分の85に相当する金額に同号の累積発電量割合を乗じて計算した金額

6項 前項の規定の適用を受けた 特定原子力発電施設 に係る原子力発電施設解体準備金の金額を有する法人(同項の規定の適用を受けた特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額を有する法人から、合併により当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額を引き継いだ 合併法人 を含む。)の 改正事業年度 の翌事業年度から第1号イに掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度までの各事業年度(1998年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)における 新法 第57条の4 《特定原子力施設炉心等除去準備金 青色申…》 告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠 の規定の適用については、同条第1項第1号に掲げる金額は第1号に掲げる金額とし、同項第2号に掲げる金額は第2号に掲げる金額とする。

1号 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

当該 特定原子力発電施設 に係る当該事業年度終了の日における 新法 第57条の4第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す に規定する解体費用の額の見積額として政令で定める金額の100分の85に相当する金額に当該事業年度に適用される同号の累積発電量割合として大蔵省令で定める割合を乗じて計算した金額

当該事業年度終了の日における 前事業年度 から繰り越された当該 特定原子力発電施設 に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該 合併法人 については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額

2号 当該 特定原子力発電施設 に係る前項第1号イ又は第2号に掲げる金額のいずれか多い金額

7項 新法 第57条の5第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 又は第2号に掲げる法人で 改正事業年度 終了の日において 新令 第33条の5第3項第3号 《3 法第57条の7の2第2項に規定する政…》 令で定める日は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律1998年法律第36号第8条第1項の規定により政府が保証契約をしている債務の返済の完了が予定されている日第5項において「債務返済完了予定日」という から第9号までに掲げる保険(以下この条において「 火災保険等 」という。)に係る異常危険準備金の金額を有するものの改正事業年度から改正事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度(第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える事業年度を除く。)における新令第33条の5第13項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、第2号に掲げる金額とする。

1号 当該各事業年度における当該 火災保険等 の正味収入保険料( 新令 第33条の5第5項第1号 《5 国土交通大臣は、第3項の規定により債…》 務返済完了予定日を指定したときは、これを告示する。 に規定する正味収入保険料をいう。次号において同じ。)に100分の34を乗じて計算した金額

2号 改正事業年度 の直前の事業年度終了の日における当該 火災保険等 に係る 前事業年度 から繰り越された 旧法 第57条の5第7項 《7 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継 に規定する異常危険準備金の金額(当該直前の事業年度において同条第6項若しくは第7項の規定又は同条第9項において準用する旧法第57条の2第5項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において旧法第57条の5第1項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)と当該各事業年度における当該火災保険等の正味収入保険料に100分の35を乗じて計算した金額のいずれか少ない金額

11条 (新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第38条の3第13項の規定は、法人が 施行日 以後に事業の用に供する建物又は構築物に係る 新法 第62条の2第1項 《削除…》 に規定する 新規取得土地等 次項において「 新規取得 土地等 」という。)について適用し、法人が施行日前に事業の用に供した建物又は構築物に係る 旧法 第62条の2第1項 《削除…》 に規定する新規取得土地等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

2項 法人の 施行日 前に事業の用に供した建物又は構築物( 旧令 第38条の3第13項第1号又は第2号に掲げる建物又は構築物に該当せず、かつ、施行日においてその負債利子損金不算入期間( 新法 第62条の2第3項第2号に規定する負債利子損金不算入期間をいう。以下この条において同じ。)の末日が到来していない 新規取得土地等 に係るものに限る。)が 新令 第38条の3第13項第1号又は第2号に掲げる建物又は構築物に該当するものである場合における当該建物又は構築物に係る新規取得土地等の負債利子損金不算入期間の末日は、施行日の前日とする。

12条 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 新令 第38条の4第11項第2号 《11 法第62条の3第4項第1号に規定す…》 る政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。 1 国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡 2 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際 の規定は、法人が1996年1月1日以後にする 新法 第62条の3第4項 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する 土地等 の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした 旧法 第62条の3第4項 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第38条の4第18項 《18 法第62条の3第4項第9号ロに規定…》 する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第2項第2号の事業に係る同条第1項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であ の規定は、法人が 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の一部を改正する法律の施行の日以後にする 新法 第62条の3第4項 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する 土地等 の譲渡に該当する譲渡又は同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした 旧法 第62条の3第4項 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 新令 第38条の5第9項第3号 《9 法第63条第3項第4号及び第5号に規…》 定する政令で定める譲渡は、同項第4号又は第5号の一団の宅地の全部又は一部その面積が国土利用計画法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限 の規定は、法人が 施行日 以後にする 新法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する短期所有に係る 土地の譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした 旧法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

13条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした 旧令 第39条の7第7項第5号 《7 法第65条の7第1項の表の第4号の下…》 欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶第2号において「譲渡船舶」という。に係る事業と同1の事業の用に供されるものに限る。とする。 1 建造の後事 の3に規定する土地の区域(以下この項において「 旧区域 」という。)に係る同表の第7号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする 旧区域 に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の7第11項 《11 法第65条の7第4項法第65条の8…》 第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、 の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした新令第39条の7第11項に規定する施策(以下この項において「 新施策 」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする 新施策 に係る同欄に掲げる資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした 旧令 第39条の7第11項 《11 法第65条の7第4項法第65条の8…》 第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、 に規定する施策(以下この項において「 旧施策 」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする 旧施策 に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の9第3項の規定は、法人が 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の一部を改正する法律の施行の日以後にする 新法 第65条の11第1項に規定する 土地等 の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした 旧法 第65条の11第1項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

14条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 旧令 第39条の24第6項に規定する法人の 施行日 以後に開始する各事業年度において、同項に規定する繰越欠損金額のうちに、同項に規定する特例欠損金額と、 改正法 附則第15条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第63条の2第5項に規定する超える金額に相当する金額に係る旧令第39条の24第6項に規定するみなし欠損金額とがある場合における当該繰越欠損金額については、なお従前の例による。

15条 (相続開始前3年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例の廃止に伴う経過措置)

1項 1996年1月1日から 施行日 の前日までの間に相続若しくは遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次条において同じ。)により取得した 旧法 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する 土地等 若しくは 建物等 又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した当該土地等若しくは建物等のうち 相続税法 1950年法律第73号第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものに係る相続税について、旧法第69条の4の規定の適用を受けようとする者は、当該相続税に係る 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 又は 第29条 《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》 係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ の規定による申告書(これらの申告書に係る 国税通則法 1962年法律第66号第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。 に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。次項において「 相続税の申告書 」という。)に、旧法第69条の4の規定の適用を受けようとする旨を記載しなければならない。

2項 税務署長は、 相続税の申告書 の提出がなかった場合又は前項の記載がない相続税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、 旧法 第69条の4 《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続 の規定の適用を受けようとする旨及び当該やむを得ない事情を記載した書類の提出があった場合に限り、同条の規定を適用することができる。

3項 改正法 附則第19条第3項に規定する相続税額が同項の規定により同項に規定する100分の70の割合を乗じて算出した金額とされる個人(以下この条において「 特例相続人 」という。)に対する 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条第19条の3 《未成年者控除 相続又は遺贈により財産を…》 取得した者第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場 から 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 まで及び 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 の規定並びに 相続税法施行令 1950年政令第71号第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の の三及び 第4条の4 《障害者の範囲等 法第19条の4第2項に…》 規定する精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 所得税法施行令第10条第1項第1号から第5号まで及び第7号障害者及び特別障害者の範囲に掲げる者 2 所得税法施行令第1 の規定の適用については、同法第19条第1項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1996年法律第17号。 第19条の3 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に から 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 まで及び 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 において「 1996年改正法 」という。)附則第19条第3項」と、同法第19条の3第1項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び 1996年改正法 附則第19条第3項」と、同条第2項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び1996年改正法附則第19条第3項」と、「同項」とあるのは「前項」と、同法第19条の4から 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 までの規定中「前条まで」とあるのは「前条まで及び1996年改正法附則第19条第3項」と、同法第27条第1項中「 第19条 《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》 法第28条の4第1項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取 まで及び」とあるのは「 第19条 《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》 法第28条の4第1項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取 までの規定及び1996年改正法附則第19条第3項の規定並びに」と、同令第4条の3第2号中「 第19条 《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》 法第28条の4第1項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取 の二まで」とあるのは「 第19条 《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》 法第28条の4第1項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取 の二まで及び 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号)附則第19条第3項」とする。

4項 特例相続人 が、 改正法 附則第19条第7項に規定する資産を 施行日 の前日までに譲渡をしている場合における 旧令 第25条の15 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 法第38条第3項に規定する法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国及び次に掲げるものとする。 1 法人税法別表第1に掲げる法人 2 特別の法律により設立された法人当該特別の法律に の規定及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1993年政令第87号)附則第5条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下この項において「 1993年旧令 」という。)第25条の15の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 改正法 附則第19条第7項に規定する資産のうち 旧令 第25条の15第2項第1号 《2 法第38条第3項に規定する政令で定め…》 る交付の取扱者は、同項に規定する投資信託等又は公社債等に係る法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等の国内における同項に規定する支払の取扱者に該当するものとする。 に規定する 土地等 に該当するもの(以下この項において「 相続土地等 」という。)の一部を 施行日 の前日までに譲渡をした 特例相続人 相続土地等 の一部を施行日以後に譲渡をした場合における 新令 第25条の15 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 法第38条第3項に規定する法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国及び次に掲げるものとする。 1 法人税法別表第1に掲げる法人 2 特別の法律により設立された法人当該特別の法律に の規定の適用については、同条第2項第1号中「土地等の譲渡につき、既に 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む の規定により同項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1996年政令第83号)附則第15条第5項に規定する相続土地等の譲渡につき、既に、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号。以下この号において「 1996年改正法 」という。)附則第19条第7項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第22号)附則第9条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第39条第1項若しくは 1996年改正法 による改正前の 租税特別措置法 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む の規定又は法第39条第1項の規定によりこれらの規定」と、「得た金額」とあるのは「得た金額(控除して控除しきれない金額があるときは、当該金額は、ないものとする。)」とする。ただし、施行日の前日までの相続土地等の一部の譲渡が1996年1月1日以後にされたものであり、かつ、施行日以後の相続土地等の一部の譲渡が同年12月31日以前にされたものである場合における 新法 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む に規定する政令で定める金額は、新令第25条の15の規定にかかわらず、これらの譲渡のいずれもが施行日以後にされたものとしてこれらの譲渡につき同条の規定の例により計算した金額と当該施行日の前日までにされた譲渡につき前項の規定により読み替えられた旧令第25条の15の規定の例により計算した金額とのいずれか多い金額とする。

16条 (国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税措置に関する経過措置)

1項 新令 第40条の3第1項第3号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し 及び 第40条の4 《科学又は教育の振興に寄与するところが著し…》 い公益法人等の範囲 法第70条第1項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 1の3 地方独立行政法人で地方独立行政法人法 の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得した 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、 更生保護法 人( 旧令 第40条の3第1項第3号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し レに掲げる法人に該当していた法人が 更生保護事業法 の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(1995年法律第87号)第2条第2項の規定により組織変更をしたものに限る。)は、旧令第40条の3第1項第3号の認定を受け、その認定を受けた日の翌日から2年を経過していない同号レに掲げる法人とみなす。

17条 (農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第2項の規定により 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号。次項において「 1991年改正法 」という。)附則第19条第1項の規定の適用を受けている者について 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 2001年 新法 」という。)第70条の7第1項及び第2項並びに改正法附則第20条第1項の規定を準用する場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 改正法 附則第20条第4項の規定により 1991年改正法 附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる1991年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている者について 2001年新法 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし 及び第4項並びに改正法附則第20条第3項の規定を準用する場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

18条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第22条第3項の表の第2号に規定する政令で定める土地又は建物は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第42号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 第42条の11第2項各号に掲げる土地又は建物とする。

2項 改正法 附則第22条第5項に規定する政令で定める者は、法施行地内に本店を有する会社で海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。第6項において同じ。又は 海上運送法 1949年法律第187号第2条第7項 《7 この法律において「貨客定期航路事業」…》 とは、人の運送をする貨物定期航路事業をいい、「貨物専用定期航路事業」とは、貨客定期航路事業以外の貨物定期航路事業をいう。 に規定する船舶貸渡業を営むもののうち、改正法附則第22条第5項に規定する外航船舶の所有権の保存の登記の申請をする日前2年以内の期間内に終了した各事業年度に係る利益の配当をしなかったもの又は当該各事業年度に係る配当割合が100分の八以下であったものとする。

3項 前項に規定する配当割合とは、各事業年度に係る利益の配当の金額が当該配当に係る事業年度の終了の時における資本又は出資の金額(当該事業年度中に資本又は出資の増加又は減少があった場合には、当該増加又は減少をした資本又は出資の金額に当該増加又は減少をした日から当該事業年度終了の日までの日数の当該事業年度の日数に対する割合を乗じて計算した金額を、当該事業年度開始の時における資本又は出資の金額に加算し、又はこれから控除した金額)のうちに占める割合(当該事業年度の期間が1年に満たない場合には、当該割合に12を乗じ、これを当該事業年度の月数で除して計算した割合)をいう。

4項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 改正法 附則第22条第5項に規定する政令で定める外航船舶は、その建造につき日本開発銀行及び 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 1953年法律第1号第2条 《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》 船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ に規定する一般 金融機関 が共にその資金を融通したもの(その建造につき同法第3条に規定する利子補給契約が締結されたものを除く。)とする。

6項 改正法 附則第22条第5項に規定する事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定める外航船舶は、鋼船( 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号第4条第1項 《国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規…》 定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 に規定する国際総トン数が五千トン以上のものに限る。)のうち海洋運輸業の用に供されるもので運輸大臣が指定するものとする。

7項 改正法 附則第22条第5項に規定する政令で定めるタンカーは、衝突等の事故に際し油が流出することを防止するため二重船殻構造又は中間甲板付二重船側構造を有するタンカーで、 船舶法 1899年法律第46号第14条第1項 《日本船舶か滅失若くは沈没したるとき、解撤…》 せられたるとき又は日本の国籍を喪失し若くは第20条に掲くる船舶となりたるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より2週間内に抹消の登録を為し且遅滞なく船舶国籍証書を返還することを要す船舶の存否か三个月間 の抹消の登録時の船齢が23年以下である他のタンカーに代替するものとして新造されるものであることにつき大蔵省令で定めるところにより運輸大臣が証明したものとする。

8項 改正法 附則第22条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の規定に基づく 旧令 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の規定は、なおその効力を有する。

9項 施行日 前に 旧法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 に規定する資金の貸付けを受けて行う 旧令 第44条の4第1項第4号に掲げる事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

19条 (有価証券取引税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第54条第2項 《2 税務署長等法第97条に規定する税務署…》 長等をいう。第4項において同じ。は、同条の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る電子申請等国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項 の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する証券又は証書の譲渡に係る 有価証券 取引税について適用し、施行日前に行われた 旧令 第54条第2項 《2 税務署長等法第97条に規定する税務署…》 長等をいう。第4項において同じ。は、同条の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る電子申請等国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項 に規定する証券又は証書の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。

附 則(1996年5月22日政令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第42条の11の規定は、この政令の施行の日以後に 租税特別措置法 1957年法律第26号)第81条の2に規定する無償又は減額した価額で取得される土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に同条に規定する無償又は減額した価額で取得された土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附 則(1996年5月31日政令第169号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第26条の16 《非居住者が支払を受けるべき償還差益に関す…》 る所得税法等の適用 非居住者が支払を受けるべき前条第1項第3号に掲げる公社債法第41条の12第3項の規定の適用を受けたものに限る。の償還差益については、所得税法第161条第1項第2号に掲げる国内にあ の改正規定及び 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定並びに附則第3条及び 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新措置法施行令 」という。)第20条の2第2項第4号の規定は、個人が 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う 租税特別措置法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

3条 (償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)

1項 新措置法施行令 第26条の16 《非居住者が支払を受けるべき償還差益に関す…》 る所得税法等の適用 非居住者が支払を受けるべき前条第1項第3号に掲げる公社債法第41条の12第3項の規定の適用を受けたものに限る。の償還差益については、所得税法第161条第1項第2号に掲げる国内にあ の規定は、1996年4月1日以後に発行される 租税特別措置法 第41条の12第8項 《8 第3項から第6項までに定めるもののほ…》 か、外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する 割引債 について適用する。

4条 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 新措置法施行令 第38条の4第12項第4号 《12 法第62条の3第4項第2号に規定す…》 る宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条 の規定は、法人が 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日以後にする 租税特別措置法 第62条の3第4項 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する 土地等 の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用する。

附 則(1996年7月5日政令第212号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1996年7月20日)から施行する。

附 則(1996年8月12日政令第242号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

2条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した 財産 をこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に新技術事業団又は日本科学技術情報センターに 租税特別措置法 1957年法律第26号第70条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》 該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財 に規定する贈与をした場合の当該財産に係る相続税については、なお従前の例による。

附 則(1996年9月26日政令第292号)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前にされた 改正前の 租税特別措置法施行令 第2条の六、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の十二、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の十四若しくは 第2条の18 《財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書…》 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十三まで(これらの規定を同令第2条の31において準用する場合を含む。又は 第2条の32 《財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及…》 び退職等申告書等 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者 の規定による申告書、申込書若しくは書類の提出又は 通知 は、それぞれ 改正後の 租税特別措置法施行令 第2条の六、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の十二、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の十四若しくは 第2条の18 《財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書…》 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十三まで(これらの規定を同令第2条の31において準用する場合を含む。又は 第2条の32 《財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及…》 び退職等申告書等 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者 の規定によりされたものとみなす。

附 則(1996年10月30日政令第314号) 抄

1項 この政令は、自動車ターミナルの一部を改正する法律の施行の日(1996年11月28日)から施行する。

附 則(1996年12月26日政令第347号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年1月1日から施行する。ただし、第14条の23に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。並びに次条第2項並びに附則第3条及び 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の の規定は、公布の日から施行する。

4条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、この政令の公布の日以後に締結する 新令 第2条の20第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の1新令第2条の31において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する新契約に基づく同項に規定する 財産 形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄について適用する。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年10月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日政令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条の3第4項第9号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい の改正規定、 第5条の6第6項 《6 法第10条の5第3項第9号に規定する…》 政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定同条第1項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。を受けた日の属する年である場合には、同日から当該 の改正規定(「第10条の4第1項第4号」を「第10条の4第1項第5号」に改める部分を除く。)、第5条の11の見出しの改正規定、同条第4項を同条第8項とし、同条第3項の次に4項を加える改正規定、 第27条の4第2項第9号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の改正規定、第27条の7第7項の改正規定(「第42条の7第1項第4号」を「第42条の7第1項第5号」に改める部分を除く。及び 第28条の8 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 法第44条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の の改正規定並びに附則第3条及び 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の規定特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(1997年法律第28号)の施行の日

2号 第19条の3第2項 《2 法第29条の2第1項に規定する政令で…》 定める関係は、同項に規定する付与決議第5項及び第27項において「付与決議」という。のあつた株式会社が他の法人の発行済株式議決権のあるものに限る。又は出資以下この項において「発行済株式等」という。の総数 の改正規定特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律(1997年法律第36号)の施行の日

3号 第20条の2第2項 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 に1号を加える改正規定、 第22条の8 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第2項第1号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及 の改正規定(同条第3項中「附則第1条第3項」を「附則第1条第6項」に、「特例事業」を「経過措置対象事業」に改める部分を除く。)、 第25条第6項 《6 法第37条第1項の表の第2号の上欄に…》 規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の10年前の年の翌年1月1日以後に公有水面埋立法1921年法律第57号の規定による竣しゆん功認 及び第7項の改正規定、同条第23項の改正規定、同条第24項、第25項及び第27項から第29項までの改正規定、同条第30項の改正規定、同条第31項及び第41項の改正規定、 第25条の19第7項 《7 第5項の規定は、法第40条の4第1項…》 第1号ハに規定する間接に有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの計算について準用する。 この場合において、第5項中「発行済株式等に」とある の改正規定、 第38条の4第10項 《10 法第62条の3第3項に規定する政令…》 で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。 1 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者ハにおいて「宅地建物取引業者」と の改正規定、同条第12項に1号を加える改正規定、 第39条の5 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 前条第1項の規定は、法第65条の4第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算につい の改正規定(同条第4項中「附則第1条第3項」を「附則第1条第6項」に、「特例事業」を「経過措置対象事業」に改める部分を除く。)、 第39条の7第20項 《20 法第65条の7第8項に規定する買換…》 資産が減価償却資産である場合における同項法第65条の8第16項において準用する場合を含む。及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第65条の7第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入され の改正規定、同条第21項、第22項及び第24項から第26項までの改正規定、同条第28項の改正規定(「第21号」を「第22号」に改める部分に限る。)、同条第29項及び第40項の改正規定、同条第44項第1号の改正規定、 第39条の15第1項第1号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい 及び第7項の改正規定並びに 第43条の3 《登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事…》 業契約の範囲等 法第83条の3第1項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事 の改正規定並びに附則第8条第1項並びに 第14条第1項 《法第22条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6項に規定する金 及び第2項の規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の施行の日

4号 第25条の8第10項 《10 第1条の4第3項及び第4項の規定は…》 法第37条の10第3項第8号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人について、第1条の4第5項の規定は同号に規定する政令で定める者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第3項中「第3条 の改正規定、 第25条の9第2項第4号 《2 法第37条の11第2項第1号に規定す…》 る政令で定めるものは、株式等同項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。のうち次に掲げるものとする。 1 店頭売買登録銘柄として登録された株式出資を含む。、店頭転換社債型新株予約権付社債新株予 の改正規定、 第25条の14 《合併等により外国親法人株式等の交付を受け…》 る場合の課税の特例 法第37条の14の3第5項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係 を削る改正規定、 第25条の13第1項 《法第37条の14第1項に規定する譲渡に類…》 するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交 の改正規定、同条第2項の改正規定、同条を 第25条の14 《合併等により外国親法人株式等の交付を受け…》 る場合の課税の特例 法第37条の14の3第5項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係 とする改正規定、 第25条の12 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 法第37条の13第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第37条の13第1項に規定する特定株式以下この条及びの3において「特定株式」という。を払込み同項に規定する の改正規定、同条を 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 とする改正規定及び 第25条の11 《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲…》 渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例 法第37条の12第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内 の次に1条を加える改正規定中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(1997年法律第46号)の施行の日

5号 第50条 《特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石…》 油石炭税の還付の申請等 法第90条の6第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する重油以下この条において「重油」という。の製造者又は販売業者から当該重油を購入しようとする農林漁業を営む者が、そ の次に3条を加える改正規定( 第50条 《特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石…》 油石炭税の還付の申請等 法第90条の6第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する重油以下この条において「重油」という。の製造者又は販売業者から当該重油を購入しようとする農林漁業を営む者が、そ の三及び 第50条の4 《特定離島路線航空機の範囲 法第90条の…》 9第1項に規定する政令で定める路線次項において「特定離島路線」という。は、それぞれの離島同条第1項に規定する離島をいう。以下この項において同じ。について、第1号から第3号までに掲げる路線として国土交通 に係る部分に限る。及び 第51条 《貨物自動車の範囲 法第90条の10第2…》 項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車同条第1項に規定する自動車をいう。次条、の三及びの5において同じ。で、財務省令で定めるものとする。 の改正規定並びに附則第18条の規定1997年7月1日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1997年分以後の所得税について適用し、1996年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の3第4項第9号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい の規定は、個人が特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第5条の3第4項第9号に規定する負担金については、なお従前の例による。

4条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の6第1項 《法第10条の5第1項の規定による控除をす…》 べき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配 の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第22号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 改正法 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の9第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第6条第2項 《2 法第11条の2第1項に規定する政令で…》 定める減価償却資産は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物 当該個人が有する建物で法第11条の2第1項に規定する特定非常災害次号及び第3号において「特定非常災 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第11条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革 の表の第2号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革 の表の第2号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第6条の5第2項 《2 法第13条第1項に規定する試験研究と…》 して政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。 1 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究 2 新たな製品を製造するために行う の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 新令 第6条の6第1項、第3項及び第4項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第6条の6第1項、第3項及び第4項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

6条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第20条 《 削除…》 の規定に基づく 旧令 第12条の規定は、なおその効力を有する。

7条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に支出した 旧令 第18条の3第3項第10号 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 から第12号まで及び第14号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第2項第5号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 の規定は、個人が 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2項 新令 第22条の8第3項 《3 法第34条の2第2項第2号に規定する…》 政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(1987年法律第22号)附則第1条第3項ただし書に規定する特例事業で施行日以後に実施されるものは、新令第22条の8第3項に規定する経過措置対象事業とみなす。

3項 施行日 から 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日の前日までの間における 新令 第25条第42項の規定の適用については、同項中「第19号」とあるのは、「第18号」とする。

9条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第2項第9号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の規定は、法人が特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した 旧令 第27条の4第2項第9号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 に規定する負担金については、なお従前の例による。

11条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の7第1項、第2項、第13項及び第15項の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

12条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の10第3項 《3 法第45条の2第2項に規定する政令で…》 定める規模のものは、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。にあつては一台又は一基の取得価額が310,000円以上のものとし、ソフトウエアにあつては1のソフトウエアの取得価額が310 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の6第1項の表の第3号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の6第1項の表の第3号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の15第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の16第1項、第3項及び第4項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧令 第28条の16第1項、第3項及び第4項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

13条 (使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第14条第7項の規定により読み替えられた 新法 第57条の3第1項第2号並びに改正法附則第14条第5項第1号及び第2号ロ並びに第6項第2号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1983年政令第61号)附則第13条第4項に規定する 指定日 を含む事業年度終了の日における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第13号)による 改正前の 租税特別措置法 第57条の3第1項第1号に掲げる金額から同令附則第13条第5項の規定により計算した金額を控除した金額

2号 1990年4月1日を含む事業年度から当該事業年度までの各事業年度終了の日における 新法 第57条の3第1項第1号イに掲げる金額のうち最も少ない金額

14条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第38条の4第10項 《10 法第62条の3第3項に規定する政令…》 で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。 1 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者ハにおいて「宅地建物取引業者」と の規定は、法人が 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日以後にする 新法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する 土地の譲渡等 に係る法人税について適用する。

2項 新令 第38条の4第12項第5号 《12 法第62条の3第4項第2号に規定す…》 る宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条 の規定は、法人が 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日以後に行う 新法 第62条の3第4項 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する 土地等 の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用する。

3項 新令 第39条の5第4項 《4 法第65条の4第1項第2号に規定する…》 政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社によつて当該収用の対償 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第1条第3項ただし書に規定する特例事業で施行日以後に実施されるものは、新令第39条の5第4項に規定する経過措置対象事業とみなす。

4項 新令 第39条の7第28項 《28 法第65条の8第2項第1号の税務署…》 長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分割等第3号において「適格分割等」という。の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請 の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第22号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第21号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

5項 施行日 から 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日の前日までの間における 新令 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の七及び前項の規定の適用については、同条第27項及び前項中「第22号」とあるのは「第21号」と、同条第41項中「第20号」とあるのは「第19号」とする。

15条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第39条の22第3項第10号 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に から第12号まで及び第14号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

16条 (公益法人等の収支計算書の提出に関する経過措置)

1項 新令 第39条の37第2項 《2 法第68条の6に規定する政令で定める…》 小規模な法人は、当該事業年度の収入金額資産の売却による収入で臨時的なものを除く。の合計額が80,010,000円当該事業年度が12月に満たない場合には、80,010,000円に当該事業年度の月数を乗じ の規定は、 新法 第68条の6 《公益法人等の損益計算書等の提出 公益法…》 人等法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。は、当該事業年度につき法人税法第74条第1項の規定による申告書を提出すべき場 に規定する 公益法人等 の1997年1月1日以後に開始する事業年度の収支計算書について適用する。

17条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第19条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第77条の4第2項の規定に基づく 旧令 第42条の6第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「 第70条の4第2項第3号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 イからハまで」とあるのは、「 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第22号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第70条の4第2項第3号イからハまで」とする。

18条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第21条第2項の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 1972年政令第57号第9条 《記帳義務 航空機の所有者等は、次に掲げ…》 る事項を帳簿に記載しなければならない。 1 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称 2 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の の規定の適用については、同条第2号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

20条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第29条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第28条の規定による 改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第6項から第12項まで及び第14項の規定に基づく前条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第10条第4項から第12項までの規定は、なおその効力を有する。

附 則(1997年6月18日政令第199号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第5条の6の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする 租税特別措置法 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2項 新令 第27条の7の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 租税特別措置法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

附 則(1997年8月29日政令第274号)

1項 この政令は、 都市計画 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1997年9月1日)から施行する。

附 則(1997年9月25日政令第291号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年11月6日政令第325号)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1998年6月17日)から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1997年12月17日政令第362号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

14条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 新令 」という。)第2条の2第2項の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 1957年法律第26号第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する 国外公社債等の利子等 について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

2項 新令 第4条第1項 《法第8条の3第1項に規定する政令で定める…》 支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務 の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 に規定する国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

3項 新令 第4条の4第1項 《法第9条第1項第3号に規定する外国法人の…》 株式についての株価指数として政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている外国法人の株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数とする。 の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する 国外株式の配当等 について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外株式の配当等については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月25日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年1月8日政令第3号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による改正後の 所得税法施行令 第43条第3項 《3 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、そ…》 の提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この項及び第7項において「特定有価証券」という。 第2条 《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》 意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第2条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に同項に規定する特定 営業所等 に同項の移管の依頼をする場合について適用する。

附 則(1998年3月31日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条の3第4項 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい に1号を加える改正規定、第5条の11の改正規定、 第27条の4第2項 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 に1号を加える改正規定、第28条の8第9項の改正規定、同条第10項及び第11項を削る改正規定、同条第12項の改正規定並びに同項を同条第10項とする改正規定並びに附則第3条及び第11条の規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 1998年法律第59号)の施行の日

2号 第6条の2 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第11条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。の取得価額所得税 の改正規定、 第20条の2第2項 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 に1号を加える改正規定、 第22条第7項 《7 法第33条第1項に規定する清算金の額…》 に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第3号に規定する清算金の額が当該清算金の額中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑 の改正規定、 第22条の8 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第2項第1号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及 の改正規定(同条第13項の次に1項を加える改正規定(同条第14項第3号に係る部分に限る。)を除く。)、第28条の11に13項を加える改正規定、 第38条の4第12項 《12 法第62条の3第4項第2号に規定す…》 る宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条 に1号を加える改正規定、 第39条の5 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 前条第1項の規定は、法第65条の4第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算につい の改正規定(同条第14項の次に1項を加える改正規定(同条第15項第3号に係る部分に限る。)を除く。及び 第43条の3 《登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事…》 業契約の範囲等 法第83条の3第1項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事 の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条第1項の規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号。以下「 中心市街地整備改善活性化法 」という。)の施行の日

3号 第12条の4に1項を加える改正規定、第12条の5の改正規定及び第32条の8に1項を加える改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1998年6月17日

4号 第22条の8第13項 《13 法第34条の2第2項第11号に規定…》 する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とす の次に1項を加える改正規定(同条第14項第3号に係る部分に限る。)、 第25条の4第3項 《3 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域とする。 1 次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第 に1号を加える改正規定、 第39条の5第14項 《14 法第65条の4第1項第11号に規定…》 する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とす の次に1項を加える改正規定(同条第15項第3号に係る部分に限る。及び 第39条の7第14項 《14 法第65条の7第12項法第65条の…》 8第15項において準用する場合を含む。第1号及び次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、同号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である に1号を加える改正規定並びに附則第8条第3項及び第6項並びに 第18条第1項 《法第26条第1項の規定の適用を受ける個人…》 については、法第2章第2節第1款及び第2款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算入する金額 及び第4項の規定 中心市街地整備改善活性化法 の施行の日又は 都市再開発法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第80号。以下「 都市再開発法 改正法 」という。)の施行の日のいずれか遅い日

5号 第25条第18項 《18 法第37条第4項の税務署長の承認を…》 受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 法第37条第4項に規定するやむを得ない事情の詳細 3 資産の取得予定年 の改正規定、同条第19項の改正規定及び 第39条の7第11項 《11 法第65条の7第4項法第65条の8…》 第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、 の改正規定並びに附則第8条第4項及び 第18条第2項 《2 法第26条第2項第2号に規定する中国…》 残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号の規定中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一 の規定 都市再開発法 等改正法 の施行の日

6号 第39条の22第3項に1号を加える改正規定及び附則第20条第2項の規定漁業協同 組合 合併助成法の一部を改正する法律(1998年法律第32号)の施行の日(その日が1998年4月1日前である場合には、同日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1998年分以後の所得税について適用し、1997年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の3第4項第13号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい の規定は、個人が 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

4条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の4第2項及び第11項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 改正法 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の9第2項及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第6条の4第1項 《法第12条の2第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額所得税法施行令第126条第1項各号又は第2項の規定により計算した取得価 及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第11条の8第1項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の8第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第6条の5第2項 《2 法第13条第1項に規定する試験研究と…》 して政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。 1 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究 2 新たな製品を製造するために行う 及び第6項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 新令 第7条第1項 《法第14条第1項に規定する事業に準ずるも…》 のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 及び第5項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

6条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に支出した 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第18条の3第3項第6号及び第13号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

7条 (個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例等に関する経過措置)

1項 1997年分の所得税について 旧法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は 又は 第28条の5第1項 《法第44条の2第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。 の規定の適用があった個人の1998年分の所得税に係る 所得税法 1965年法律第33号第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 に規定する予定納税 基準額 を計算する場合における同項の規定の適用については、同項第1号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは、「 租税特別措置法 1957年法律第26号第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は 土地の譲渡等 に係る 事業所 得等の課税の特例及び 第28条の5第1項 《法第44条の2第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用がなかつたものとして計算した場合における課税総所得金額に係る所得税の額」とする。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第2項第6号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 の規定は、個人が 中心市街地整備改善活性化法 の施行の日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2項 新令 第20条の2第6項 《6 法第31条の2第2項第6号に規定する…》 政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3項 新令 第22条の8第14項 《14 法第34条の2第2項第12号に規定…》 する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行う 新法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

4項 新令 第25条第16項 《16 法第37条第3項の届出は、同条第1…》 項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに、当該資産につき同条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。 1 届出者の 及び第17項の規定は、個人が 都市再開発法 等改正法 の施行の日以後に 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に新令第25条第17項に規定する施策(以下この項において「 新施策 」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に新法第37条第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に 新施策 に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

5項 新令 第25条の4第2項 《2 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建 及び第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する 譲渡資産 に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

6項 新令 第25条の4第3項 《3 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域とする。 1 次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行う 新法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する 譲渡資産 に該当する資産の譲渡について適用する。

9条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の20第2項 《2 法第40条の4第1項各号に掲げる居住…》 者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をい 及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、 旧令 第25条の19第1項 《法第40条の4第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の21第2項 《2 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲…》 げる関係をいう。 1 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係 イ 当該一方の者の親族 ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と の規定は、 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額の計算について適用し、 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の23第2項 《2 法第40条の5第1項第2号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額居住者の配当日の属する年の前年以前3年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る 及び第3項の規定は、 新法 第40条の5第1項 《居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等…》 所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達する に規定する特定外国 子会社 又は 外国関係会社 につき 施行日 以後に同項各号に掲げる 事実 同項第1号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)が生ずる場合の当該各号に掲げる金額の計算について適用し、 旧法 第40条の5第1項 《居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等…》 所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達する に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合(同項第1号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実が施行日以後に生じた場合を含む。)の当該各号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

10条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第2項第13号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の規定は、法人が 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

12条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の5第2項及び第12項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

13条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第2項 《2 法第43条第1項に規定する特定海上運…》 送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船船舶法第20条の規定に該当するものを除く。のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものと 及び第3項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の10第1項 《法第45条の2第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。第 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の7第1項の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の7第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 施行日 から附則第1条第2号に定める日の前日までの間における 新令 第28条の10 《医療用機器等の特別償却 法第45条の2…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により の規定の適用については、同条第3項第2号ロ中「資金࿸第9項において「高度化事業資金」という。)」とあるのは「資金」と、同条第6項中「床 面積 ࿸第13項及び第16項において「共用部分の床面積」という。)」とあるのは「床面積」とする。

4項 新令 第28条の13第1項及び第3項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の10第1項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の10第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

5項 新令 第28条の14第2項及び第6項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

6項 新令 第29条の4第1項及び第5項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

14条 (中小企業の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

1項 法人の1998年4月1日から2000年3月31日までの間に開始する各事業年度に係る 新令 第33条の8第3項の規定の適用については、同項中「1998年4月1日」とあるのは「1980年4月1日」と、「2000年3月31日」とあるのは「1982年3月31日」と、「一般売掛債権等の額の合計額」とあるのは「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額」とする。

15条 (農業協同組合等の留保金額の計算等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第4項の規定の適用を受ける法人に係る 新令 第37条第2項 《2 法第61条第1項に規定する政令で定め…》 る金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額第4項に の規定の適用については、同項中「又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定」とあるのは、「若しくは法第63条第1項の規定又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第63条の2第1項の規定」とする。

16条 (新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第19条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第62条の2 《 削除…》 の規定の適用については、 旧令 第38条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第11項第10号、第13項第1号及び第18項第11号中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

17条 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第1項の法人が同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「 経過措置 対象年 」という。)において1998年1月1日以後にした 新法 第62条の3第5項 《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》 1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日 に規定する 土地等 の譲渡で同項の規定の適用を受けたもの(以下この項において「 特定土地等譲渡 」という。)が同条第8項の規定の適用を受けることとなった場合又は当該法人が 経過措置対象年度 において同日以後にした同条第1項に規定する 土地の譲渡等 以下この項において「 土地の 譲渡等 」という。)でその譲渡利益金額(同条第1項に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)につき同条第9項に規定する損金算入額のあるもの(以下この項において「 特定土地譲渡等 」という。)が同条第9項に規定する益金の額に算入された金額があるときに該当することとなった場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を上回ることとなるときは、当該法人は、同条第8項及び第9項の規定にかかわらず、当該 特定土地等譲渡 に係る同条第8項に規定する譲渡利益金額又は当該 特定土地譲渡等 に係る同条第9項に規定する譲渡利益金額に加算する金額を、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額となるまで減額することができる。

1号 当該 特定土地等譲渡 に係る 新法 第62条の3第8項 《8 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲…》 渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第5項に規定する に規定する譲渡利益金額及び当該 特定土地譲渡等 に係る同条第9項に規定する譲渡利益金額に加算する金額の合計額

2号 経過措置対象年度 の1998年1月1日前にした 土地の譲渡等 に係る譲渡利益金額の合計額から経過措置対象年度にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を控除して得た金額に相当する金額

2項 改正法 附則第20条第2項の法人が同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「 経過措置 対象年 」という。)において1998年1月1日以後にした同条第2項に規定する 短期所有に係る土地の譲渡等 以下この項において「 短期所有に係る 土地の譲渡等 」という。)でその譲渡利益金額(同条第2項に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)につき 新法 第63条第4項 《4 前条第10項の規定は、法人が短期所有…》 に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。をした場合において、第1項の規定を適用するときについて準用する。 この場合において、同条第10項中「若しくは第65条の7 において準用する新法第62条の3第9項に規定する損金算入額のあるもの(以下この項において「 短期所有に係る 特定土地譲渡等 」という。)が同条第9項に規定する益金の額に算入された金額があるときに該当することとなった場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を上回ることとなるときは、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該 短期所有に係る特定土地譲渡等 に係る同項に規定する譲渡利益金額に加算する金額を、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額となるまで減額することができる。

1号 当該 短期所有に係る特定土地譲渡等 に係る 新法 第63条第4項 《4 前条第10項の規定は、法人が短期所有…》 に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。をした場合において、第1項の規定を適用するときについて準用する。 この場合において、同条第10項中「若しくは第65条の7 において準用する新法第62条の3第9項に規定する譲渡利益金額に加算する金額の合計額

2号 経過措置対象年度 の1998年1月1日前にした 短期所有に係る土地の譲渡等 に係る譲渡利益金額の合計額から経過措置対象年度にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を控除して得た金額に相当する金額

3項 改正法 附則第20条第4項の規定により同項に規定する超 短期所有に係る土地の譲渡等 についてなおその効力を有するものとされる 旧法 第63条の2の規定の適用については、同条第5項中「 租税特別措置法 第63条の2第1項࿸超短期所有」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下「 1998年 旧措置法 」という。)第63条の2第1項(超短期所有」と、「第63条の2第1項」」と」とあるのは「 1998年旧措置法 第63条の2第1項」」と」と、「 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の二並びに」とあるのは「1998年旧措置法第63条の二並びに」とする。

4項 改正法 附則第20条第4項の規定の適用がある場合における 新法 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の三及び 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定の適用については、新法第62条第1項中「第68条の3第1項」とあるのは「第68条の3第1項並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下「 1998年 旧措置法 」という。)第63条の2第1項」と、新法第62条の3第1項中「第68条の3第1項」とあるのは「第68条の3第1項並びに 1998年旧措置法 第63条の2第1項」と、「次条第1項の規定」とあるのは「次条第1項又は1998年旧措置法第63条の2第1項の規定」と、同条第8項中「第68条の3第1項」とあるのは「第68条の3第1項並びに1998年旧措置法第63条の2第1項」と、新法第63条第1項中「第68条の3第1項」とあるのは「第68条の3第1項並びに1998年旧措置法第63条の2第1項」と、「当該 短期所有に係る土地の譲渡等 」とあるのは「当該短期所有に係る土地の譲渡等(1998年旧措置法第63条の2第1項の規定の適用があるものを除く。)」とする。

5項 改正法 附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第63条の2の規定の適用については、 旧令 第38条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「第38条の6第2項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1998年政令第108号)附則第17条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第38条の6第1項」と、同条第12項中「「第63条の2第1項」とあるのは「「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下「 1998年 旧措置法 」という。)第63条の2第1項」と、「及び 租税特別措置法 第63条の2第1項」とあるのは「及び 1998年旧措置法 第63条の2第1項」とする。

6項 改正法 附則第20条第4項の法人が同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「 経過措置 対象年 」という。)において1998年1月1日以後にした同条第4項に規定する 超短期所有に係る土地の譲渡等 以下この項において「 短期所有に係る土地の譲渡等 」という。)でその譲渡利益金額(同条第4項に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)につき同条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第63条の2第4項(以下この項において「 旧措置法第63条の2第4項 」という。)において準用する 新法 第62条の3第9項 《9 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲…》 渡当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。の全部又は一部が同項に規定する予定期間の末日において第4項第13号から第16号までに掲げる土地 に規定する損金算入額のあるもの(以下この項において「 短期所有に係る特定土地譲渡等 」という。)が同条第9項に規定する益金の額に算入された金額があるときに該当することとなった場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を上回ることとなるときは、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該 超短期所有に係る特定土地譲渡等 に係る同項に規定する譲渡利益金額に加算する金額を、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額となるまで減額することができる。

1号 当該 超短期所有に係る特定土地譲渡等 に係る 旧措置法 第63条の2第4項において準用する 新法 第62条の3第9項 《9 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲…》 渡当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。の全部又は一部が同項に規定する予定期間の末日において第4項第13号から第16号までに掲げる土地 に規定する譲渡利益金額に加算する金額の合計額

2号 経過措置対象年度 の1998年1月1日前にした 超短期所有に係る土地の譲渡等 に係る譲渡利益金額の合計額から経過措置対象年度にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を控除して得た金額に相当する金額

18条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の5第15項 《15 法第65条の4第1項第12号に規定…》 する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に行う 新法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

2項 新令 第39条の7第9項 《9 法第65条の7第3項に規定する政令で…》 定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置以下この項において「工場等」という。の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超 の規定は、法人が 都市再開発法 等改正法 の施行の日以後に 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に新令第39条の7第9項に規定する施策(以下この項において「 新施策 」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用し、法人が同日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした 旧令 第39条の7第11項 《11 法第65条の7第4項法第65条の8…》 第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、 に規定する施策(以下この項において「 旧施策 」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする 旧施策 に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定並びに法人が同日以後に新法第65条の7第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした旧施策に係る同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の7第11項 《11 法第65条の7第4項法第65条の8…》 第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、 及び第12項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定並びに法人が施行日以後に新法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の7第12項 《12 法第65条の7第4項の規定の適用を…》 受けた法人は、前項第2号イに規定する取得の日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。 この場合にお第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用し、法人が同日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定並びに法人が同日以後に新法第65条の7第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

5項 法人の 施行日 前に取得又は建設若しくは製作をした 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第22号の下欄に掲げる資産( 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第22号の下欄に掲げる資産に該当するものを除く。)に係る 新令 第39条の7第29項 《29 法第65条の8第4項第2号に規定す…》 る政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合同条第16項第4号に規定する差益割合をいう。 の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(1998年4月1日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。

6項 法人の 施行日 前に譲渡をした 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第22号の上欄に掲げる資産( 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第22号の上欄に掲げる資産に該当するものを除く。)に係る 新令 第39条の7第39項 《39 法第65条の8第19項に規定する政…》 令で定める日は、同条第7項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第19項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。 の規定の適用については、同項中「開始の日」とあるのは、「開始の日(1998年4月1日前に終了した事業年度において譲渡をした資産については、同日)」とする。

19条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の15第1項 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい 、第2項及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、 旧令 第39条の15第1項 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の16第2項 《2 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲…》 げる関係をいう。 1 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係 イ 当該一方の者の親族 ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と の規定は、同項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度に係る 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する課税対象留保金額の計算について適用し、 旧令 第39条の16第2項 《2 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲…》 げる関係をいう。 1 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係 イ 当該一方の者の親族 ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の16第3項 《3 法人税法施行令第4条第3項の規定は、…》 前項第2号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。 の規定は、 新法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する 外国関係会社 につき 施行日 以後に生ずる同項第4号に掲げる 事実 について適用し、 旧法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する外国関係会社につき施行日前に生じた同項第4号に掲げる事実については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の19第2項 《2 法第66条の8第4項第1号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額内国法人の同号に規定する事業年度以下この項において「配当事業年度」という。の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金額に の規定は、 新法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する特定外国 子会社 等につき 施行日 以後に同項各号に掲げる 事実 同項第1号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)が生ずる場合の当該各号に掲げる金額の計算について適用し、 旧法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する特定外国子会社等につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合(同項第1号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実が施行日以後に生じた場合を含む。)の当該各号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

20条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第39条の22第3項第6号 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に 及び第13号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の22第3項第18号 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の規定は、法人が附則第1条第6号に定める日以後に支出する 新法 第66条の11第1項 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金について適用する。

21条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第42条第3項 《3 法第73条に規定する政令で定める原因…》 は、売買又は競落とする。 の規定は、 施行日 以後に取得する 新法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した 旧法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新令 第42条の9第2項の規定は、 施行日 以後に新造される 新法 第79条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところに に規定する漁船についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された 旧法 第79条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところに に規定する漁船についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 に規定する資金の貸付けを受けて行う 旧令 第43条第1項第3号 《法第82条第1項に規定する政令で定める者…》 は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。 に掲げる事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

23条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法人の 施行日 前に開始した事業年度の 旧法 第57条の6第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、政令で定める法律の規定による責任準備金第8項に の地震保険に係る異常危険準備金の積立てに係る所得の金額の計算については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月31日政令第115号) 抄

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年5月29日政令第193号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (中小企業者の機械の特別償却に関する経過措置)

1項 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法 及び 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1998年法律第84号。次条において「 租税特別措置法 改正法 」という。)附則第5条第2項に規定する政令で定める機械及び装置は、 改正後の 租税特別措置法施行令 次条において「 新令 」という。)第6条の6第1項に規定する大蔵省令で定める機械及び装置とする。

3条 (中小企業者等の機械の特別償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 等改正法 附則第7条第2項に規定する政令で定める機械及び装置は、 新令 第28条の15第1項に規定する大蔵省令で定める機械及び装置とする。

附 則(1998年8月21日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特定目的会社 による 特定資産 の流動化に関する法律の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年8月26日政令第284号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国土利用計画法 の一部を改正する法律(1998年法律第86号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年9月17日政令第308号)

1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。

附 則(1998年10月21日政令第336号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 の施行の日(1998年10月22日)から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

21条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 次項において「 租税特別措置法施行令 」という。)第25条の8第11項(同項に規定する私募証券投資信託の受益証券に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に発行する当該私募証券投資信託の受益証券について適用する。

2項 租税特別措置法施行令 第26条の17の規定は、 施行日 以後に発行する同条に規定する公社債について適用し、施行日前に発行した 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第26条の17に規定する公社債については、なお従前の例による。

附 則(1998年11月26日政令第372号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年12月24日政令第415号)

1項 この政令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1999年1月1日)から施行する。

附 則(1999年2月15日政令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(1999年2月16日)から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(「第5章 消費税法 等の特例( 第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令第53条 《 削除…》 )」を「/第5章 消費税法 等の特例( 第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令第53条 《 削除…》 )/第6章利子税の特例( 第54条 《電子申請等証明書の交付 法第97条に規…》 定する政令で定める者は、徴収職員国税徴収法1959年法律第147号第2条第11号に規定する徴収職員をいう。、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。 2 税務署長等法第97条に規定する税 )/」に改める部分に限る。及び本則に1章を加える改正規定2000年1月1日

2号 第5条の6第9項 《9 法第10条の5第3項第12号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間において他の事業所から適用対象 の改正規定、同条第18項の改正規定、同条第19項の改正規定、同条第21項の改正規定、同条第22項の改正規定、第27条の7第10項の改正規定、同条第18項の改正規定(「(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の五)」を削る部分に限る。)、同条第16項第1号の改正規定(「第18項」を「第19項」に改める部分を除く。)、同項第2号の改正規定及び同条第15項の改正規定(「。次項及び第18項」を「。次項及び第19項」に改める部分を除く。)持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(1999年法律第110号)の施行の日

3号 第5条の9第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「次に」を「前項第2号及び次の各号に」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の改正規定、同条第2項の改正規定(「次に」を「前項第2号及び次の各号に」に改める部分に限る。及び同条第3項の改正規定並びに附則第5条第1項及び 第16条第1項 《削除…》 の規定 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 1999年法律第112号)の施行の日

4号 第25条の12 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 法第37条の13第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第37条の13第1項に規定する特定株式以下この条及びの3において「特定株式」という。を払込み同項に規定する の次に1条を加える改正規定及び 第39条の30 《特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配…》 当等の益金不算入の特例 法第67条の6第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第20条の規定の適用については、同条第1項中「配当等の額࿸」とあるのは「配当等の額租税特別措置法第67条の6第 の次に1条を加える改正規定商法等の一部を改正する法律(1999年法律第125号)の施行の日

5号 第25条の15 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 法第38条第3項に規定する法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国及び次に掲げるものとする。 1 法人税法別表第1に掲げる法人 2 特別の法律により設立された法人当該特別の法律に に1項を加える改正規定都市基盤整備公団法(1999年法律第76号)附則第1条ただし書に規定する日

6号 第45条の2第1項 《法第85条第1項、第87条の5第1項又は…》 第88条の3第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 ただし、当該積込みにつき、関税法第23条第1項又は第2項の承認を受けるため関税法施行 、第2項及び第4項の改正規定並びに 第45条の3第1項 《法第85条第2項法第87条の5第2項及び…》 第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又 の改正規定並びに附則第25条(附則第14項、第16項及び第17項の改正規定に限る。)、 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 及び 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい の規定1999年5月1日

7号 附則第23条の規定1999年7月1日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1999年分以後の所得税について適用し、1998年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等に関する経過措置)

1項 新令 第2条の20第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の1 の規定(新令第2条の31において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する新令第2条の20第2項に規定する新契約に基づく同項に規定する 財産 形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄について適用し、 施行日 前に締結した 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第2条の20第2項( 旧令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する新契約に基づく旧令第2条の20第2項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄については、なお従前の例による。

4条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の6第4項 《4 法第10条の5第3項第4号に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の親族 2 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金 及び第14項の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 改正法 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の9第1項から第3項までの規定(同条第1項第2号に係る部分に限る。)は、個人が 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 の施行の日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が同日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第5条の9第11項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第5条の12第1項の規定は、 施行日 以後に受ける同項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る 新法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する特定余暇利用施設について適用し、施行日前に受けた 旧令 第5条の12第1項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る 旧法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 新令 第5条の12第1項に規定する重点整備地区の区域の追加に係る変更を含む地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)第88条の規定による改正前の総合保養地域 整備法 1987年法律第71号)第6条第1項に規定する承認(当該承認に係る新令第5条の12第1項に規定する基本構想において、その承認に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する大蔵省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る承認に限る。以下この項において「 重点整備地区の区域の追加承認 」という。)を受けた当該基本構想につき施行日以後最初に受ける 重点整備地区の区域の追加承認 又は 総合保養地域整備法 第6条第1項 《都道府県は、前条第5項の規定による同意を…》 得た基本構想を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 に規定する同意(当該同意に係る 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第148号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第5条の12第1項に規定する基本構想において、その同意に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する財務省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る同意に限る。)は、同令第5条の12第1項に規定する変更の承認等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

5項 新令 第5条の12第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

6項 改正法 附則第10条第9項又は第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第13条の2の規定(同条第1項第1号に係る部分に限る。)に基づく 旧令 第6条の8第1項から第4項まで及び第13項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)の施行の日(1999年7月2日)以後における同条第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「中小企業近代化促進法施行令」とあるのは「中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1999年政令第202号)第1条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法施行令」と、「中小企業近代化促進法第4条第1項」とあるのは「中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(1963年法律第64号。以下この項及び次項において「 旧中小企業近代化促進法 」という。)第4条第1項」と、「同法」とあるのは「 旧中小企業近代化促進法 」と、同条第2項第1号中「中小企業近代化促進法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第4項中「中小企業近代化促進法第4条第1項」とあるのは「中小企業経営革新支援法附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第4条第1項」とする。

6条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に支出した 旧令 第18条の3第3項第4号 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 及び第10号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第18条の3第3項第15号 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 新法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する負担金について適用する。

7条 (給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第19条の2第2項の規定は、同項に規定する 給与所得者等 以下この条において「 給与所得者等 」という。)が同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における 経済的利益 で当該経済的利益に係る同項に規定する利息の 計算期間 に相当する期間又は同項に規定する支払利息の計算期間の末日が 施行日 以後であるものについて適用し、給与所得者等が当該資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で当該経済的利益に係る 旧令 第19条の2第2項に規定する利息の計算期間に相当する期間又は同項に規定する支払利息の計算期間の末日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

2項 新令 第19条の2第5項の規定は、 給与所得者等 が同項に規定する利子で 施行日 以後に支払うべきものに充てるため支払を受ける同項に規定する支払を受けた金額について適用し、給与所得者等が当該利子で施行日前に支払うべきものに充てるため支払を受けた 旧令 第19条の2第5項に規定する支払を受けた金額については、なお従前の例による。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第6項 《6 法第31条の2第2項第6号に規定する…》 政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第22条の8第29項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条第8項 《8 法第37条第1項の表の第2号の下欄に…》 規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。に関する都市計画とする。 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条第26項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第22号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第22号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三及び 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定に基づく 旧令 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも から 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の三まで(旧法第37条第1項の表の第19号の上欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

9条 (上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の規定に基づく 旧令 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の九及び 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第25条の9第1項中「 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 」とあるのは「 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律࿸1999年法律第9号。以下「改正法」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第37条の11第1項」と、「証券投資信託及び証券 投資法人 に関する法律第2条第13項」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第21項 《21 この法律において「資産運用会社」と…》 は、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。 」と、「次項から第4項まで」とあるのは「第3項及び第4項」と、「店頭売買転換社債࿸転換社債」とあるのは「店頭転換社債型新株予約権付社債( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 2002年 新法 」という。)第37条の10第3項第3号に規定する新株予約権付社債で、証券業 協会 が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定をしたものをいう。)若しくは店頭売買転換社債(商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「法第37条の10第3項」とあるのは「 2002年新法 第37条の10第3項 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を 」と、同条第2項中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、「掲げる株式」とあるのは「掲げる株式(協同組織 金融機関 の優先出資に関する法律(1993年法律第44号)に規定する優先出資を含む。第2号において同じ。)若しくは 投資口 」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「証券取引法第2条第3項又は第4項に規定する 有価証券の募集 又は 有価証券 の売出しに該当する株式の募集又は売出しをいう。࿹に際し取得した株式」とあるのは「証券取引法第2条第3項又は第4項に規定する有価証券の募集又は有価証券の売出し࿸以下この号及び第4号において「有価証券の募集又は売出し」という。)に該当する株式の募集又は売出しをいう。)に際し取得した株式、 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第19項 《19 この法律において「投資法人債」とは…》 、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第139条の3第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。 に規定する投資法人(以下この号において「 投資法人 」という。)でその有する資産を主として有価証券以外のものに対する投資として運用することを目的として設立されたもののうち、同法第67条第1項に規定する 規約 以下この号において「 規約 」という。)において、同法第2条第23項に規定する 投資主 以下この号において「 投資主 」という。)の請求により同条第21項に規定する投資口(以下この号において「 投資口 」という。)の払戻しをしない旨が記載又は記録され、かつ、その資産の総額のうちに占める不 動産等 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 2000年政令第480号第3条第8号 《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》 規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第 に掲げる不動産、同条第9号に掲げる不動産の賃借権、同条第10号に掲げる地上権、同条第15号に掲げる信託の受益権(同号ニ又はホに掲げる資産のみを信託するものに限る。及び同条第16号に掲げる出資の 持分 その出資された 財産 を同条第8号から第10号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第16号に規定する契約に係るものに限る。)をいう。第4号において同じ。)の価額の割合として財務省令で定める割合が100分の七十五以上に定められているものの投資口(以下この号において「 不動産投資法人の投資口 」という。)が証券取引法第110条第1項の規定により内閣総理大臣への 届出 がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて行われる 不動産投資法人の投資口 の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する不動産投資法人の投資口の募集又は売出しをいう。)に際し取得した不動産投資法人の投資口又は投資法人で、その規約に、投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨が記載又は記録され、かつ、その資産の総額のうちに占める 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第105号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第25条の8第14項第4号イからハまでに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合を100分の七十以上とすること並びに当該価額のうちに占める同号イに掲げるもの及び同号ロに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合を100分の五十以上とすることが定められているものの投資口(以下この号において「 未公開 株式等 投資法人の投資口 」という。)が証券取引法第110条第1項の規定により内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて行われる 未公開株式等投資法人の投資口 の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する未公開株式等投資法人の投資口の募集又は売出しをいう。)に際し取得した未公開株式等投資法人の投資口」と、「法第37条の10第3項第5号」とあるのは「2002年新法第37条の10第3項第5号」と、「の受益証券」とあるのは「の受益証券又は同号に規定する非 公社債等 投資信託のうち、 投資信託及び投資法人に関する法律 第26条第1項 《裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券…》 の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。その他政令で 若しくは第49条の4第1項に規定する投資信託 約款 において、 信託契約 期間中に受益証券の解約をしない旨が記載され、かつ、その信託財産の総額のうちに占める不動産等の価額の割合として財務省令で定める割合が100分の七十五以上に定められているものの受益証券࿸以下この号において「不動産投資信託の受益証券」という。)が証券取引法第110条第1項の規定により内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて行われる不動産投資信託の受益証券の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する不動産投資信託の受益証券の募集又は売出しをいう。)に際し取得した不動産投資信託の受益証券」と、同条第3項中「法第37条の11第4項第1号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第1号」と、同条第4項中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、「掲げる受益証券」とあるのは「規定する 特定株式 投資信託の受益証券」と、「法第37条の10第2項」とあるのは「2002年新法第37条の10第2項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「又は同項第3号に規定する株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、同項第3号に規定する株式の募集若しくは売出し又は同項第4号に規定する不動産投資信託の受益証券の公開」と、「又は株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、株式の募集若しくは売出し又は不動産投資信託の受益証券の公開」と、同条第5項中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第6項中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、同条第8項中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧令第25条の10第1項中「法第37条の11第2項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第2項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第2項中「法第37条の11第2項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第2項」とする。

10条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 居住者が1998年12月31日以前に 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の定めるところによりその者の居住の用に供した同項に規定する居住用家屋又は既存住宅のうち次に掲げる家屋のいずれかに該当するものは、同項に規定する居住用家屋又は既存住宅に該当しないものとみなして、同項の規定を適用する。

1号 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は既存住宅であって、次に掲げる家屋に該当するもの

一棟の家屋で床 面積 が二百四十平方メートルを超えるもの

一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床 面積 が二百四十平方メートルを超えるもの

2号 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する既存住宅(前号に掲げる家屋に該当するものを除く。)であって、次に掲げる建物に該当するもの

ロに規定する 耐火建築物 以外の建物で、その取得の日( 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する取得の日をいう。ロにおいて同じ。)以前15年前に建築されたもの

新令 第26条第2項第3号 《2 法第41条第1項に規定する政令で定め…》 る取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第35項に規定する要耐震改修住宅又は同条第1項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存す に規定する 耐火建築物 で、その取得の日以前20年前に建築されたもの

2項 居住者が1998年12月31日以前に 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における 新令 第26条第5項 《5 法第41条第1項に規定するその者の居…》 住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる 、第8項、第11項、第14項、第17項及び第21項並びに 第26条の2第3項 《3 第1項の住宅借入金等に係る債権者は、…》 同項の規定による書類の交付に代えて、同項に規定する個人の承諾を得て、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 新令 第26条第5項 《5 法第41条第1項に規定するその者の居…》 住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる 中「既存住宅࿸同項に規定する住宅借入金等࿸以下次条までにおいて「住宅借入金等」という。)にこれらの家屋の敷地の用に供する 土地等 の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)」とあるのは「既存住宅」と、「次に」とあるのは「第1号又は第3号に」と、同項第1号中「住宅借入金等」とあるのは「 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅借入金等࿸以下次条までにおいて「住宅借入金等」という。)」とする。

2号 新令 第26条第8項第2号 《8 法第41条第1項第1号に規定する資金…》 の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法1983年法律第32号第2条第2項に規定する貸金業者で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公 中「取得(当該居住用家屋又は当該既存住宅の取得とともにした当該 宅地建物取引業者 からの当該居住用家屋又は当該既存住宅の敷地の用に供されていた 土地等 の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、同項第3号中「取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)」とあるのは「譲渡」と、「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該居住用家屋の譲渡をした者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、同項第4号中「次に」とあるのは「イ、ハ又はニに」と、「借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)」とあるのは「借入金」と、同号イ中「資金(ロに掲げる資金を除く。)」とあるのは「資金」と、同号ハ中「場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)」とあるのは「場合」と、同項第5号中「前号イからニまで」とあるのは「前号イ、ハ又はニ」と、「借入金(前号ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領が同号ロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)」とあるのは「借入金」とする。

3号 新令 第26条第11項 《11 法第41条第1項第2号に規定する居…》 住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、地方公共団体及び日本勤労者住宅協会とする。 中「、次に」とあるのは「、第1号又は第2号に」と、同項第1号中「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該事業主団体又は福利厚生会社からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「当該居住用家屋」と、同項第2号中「取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該掲げる者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「当該居住用家屋」とする。

4号 新令 第26条第14項 《14 法第41条第1項第3号に規定する政…》 令で定める法人は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等である同条第 中「取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた 土地等 の取得を含む。)」とあるのは「取得」と、「居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)」とあるのは「居住用家屋」とする。

5号 新令 第26条第17項 《17 法第41条第1項第4号に規定する政…》 令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。 1 使用者から法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定 中「次に」とあるのは「第1号、第5号又は第6号に」と、同項第5号中「場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得をした場合を含む。)」とあるのは「場合」とする。

6号 新令 第26条第21項第1号 《21 法第41条第10項第2号に規定する…》 低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、都市の低炭素化の 中「第19条の2第2項に規定する 基準利率 ࿸次号において「基準利率」という。)」とあるのは「年3パーセント」と、同項第2号中「基準利率」とあるのは「年3パーセントの利率」と、同項第3号中「若しくは既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた 土地等 を含む。又は同項に規定する居住用家屋の敷地の用に供する土地等」とあるのは「又は既存住宅」とする。

7号 新令 第26条の2第3項 《3 第1項の住宅借入金等に係る債権者は、…》 同項の規定による書類の交付に代えて、同項に規定する個人の承諾を得て、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを 中「家屋及び同項に規定する 土地等 に関する事項並びに」とあるのは、「家屋に関する事項及び」とする。

3項 居住者が 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの又は同項に規定する既存住宅をその敷地の用に供されている土地(土地の上に存する権利を含む。以下この項において「 土地等 」という。)とともに取得し、かつ、当該居住用家屋又は既存住宅を1998年12月31日以前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該居住用家屋又は既存住宅及び当該 土地等 を1の契約により同1の者から譲り受けた場合に限る。)において、その譲受けの対価の額がこれらの資産ごとに区分されていないことその他の事情により当該土地等とこれらの家屋の別にその譲受けの対価の額を区分することが困難であるときは、当該居住者は、これらの資産の譲受けの対価の額に財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を、当該居住用家屋又は既存住宅の取得の対価の額とすることができる。

4項 改正法 附則第18条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第2項に規定する 特例適用年 その特例適用年が2004年である場合に限る。以下この項において「 特例 適用年 」という。)の12月31日(その者が死亡した場合又は同条第2項に規定する 住宅の取得等 若しくは同条第3項に規定する 他の住宅取得等 以下この項において「 他の住宅 取得等 」という。)をした 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が 災害 により居住の用に供することができなくなった場合には、その死亡し、又はその居住の用に供することができなくなった日)における同条第1項に規定する住宅借入金等の金額につき改正法附則第18条第3項に規定する 特例適用住宅借入金等の金額 以下この項において「 特例適用住宅借入金等の金額 」という。)と同条第3項に規定する 他の住宅借入金等 以下この項において「 他の住宅借入金等 」という。)の金額とに区分し、当該区分をした当該特例適用住宅借入金等の金額と当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が510,000円を超えるときは、当該特例適用年における同条第2項の住宅借入金等特別税額控除額は、510,000円とする。

1号 当該 特例適用住宅借入金等の金額 につき 改正法 附則第18条第2項第2号の規定に準じて計算した金額

2号 当該 他の住宅借入金等 の金額につき異なる 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 居住年 居住年が2001年である場合には、同項に規定する2001年前期と同項に規定する2001年後期とをそれぞれ1の年とみなした場合における居住年。以下この号において「 居住年 」という。)ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第2項各号の規定に準じて計算した金額

5項 改正法 附則第18条第2項の規定により 新法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受けようとする場合における同条第10項及び第11項の規定の適用については、同条第10項中「同項」とあるのは、「 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第18条第2項の規定により第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載及び同項」とする。

11条 (特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条の7第6項 《6 法第41条の5第7項第1号に規定する…》 当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋とし、当該個人が、その居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる の規定は、個人が1999年1月1日以後に 新法 第41条の5第3項第1号 《3 税務署長は、前項の確定申告書の提出が…》 なかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の に規定する 譲渡資産 の特定譲渡をする場合について適用し、個人が同日前に 旧法 第41条の5第3項第1号 《3 税務署長は、前項の確定申告書の提出が…》 なかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の に規定する譲渡資産の特定譲渡をした場合については、なお従前の例による。

12条 (償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除等に関する経過措置)

1項 施行日 前に発行された 旧法 第41条の12第8項 《8 第3項から第6項までに定めるもののほ…》 か、外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する 割引債 につき同条第4項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされた所得税の額の法人税の額からの控除については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に発行された 旧法 第41条の12第6項 《6 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債につき、その発行者が所得税法第11条第1項に規定する内国法人又は同条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信 割引債 に係る同項の規定による所得税の還付については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に発行された 旧法 第41条の12第5項 《5 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還買入消却を含む。を受ける者に対し、第3項の規定により徴 から第7項までに規定する 割引債 に係る 旧令 第26条の16第1項 《非居住者が支払を受けるべき前条第1項第3…》 号に掲げる公社債法第41条の12第3項の規定の適用を受けたものに限る。の償還差益については、所得税法第161条第1項第2号に掲げる国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とみなして、同法その他所得 に規定する控除することができない金額の還付については、なお従前の例による。

13条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

14条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の7第1項、第5項及び第13項の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

15条 (自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の9第1項 《法第42条の9第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

16条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 から第3項までの規定(同条第1項第2号に係る部分に限る。)は、法人が 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 の施行の日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が同日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条第9項及び第12項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄及び同表の第5号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄及び同表の第5号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の2第1項 《削除…》 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する研究施設については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の8第1項 《法第44条の5第1項第1号に規定する政令…》 で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水 の規定は、 施行日 以後に受ける同項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る 新法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定余暇利用施設について適用し、施行日前に受けた 旧令 第28条の8第1項 《法第44条の5第1項第1号に規定する政令…》 で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水 に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る 旧法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 新令 第28条の8第1項 《法第44条の5第1項第1号に規定する政令…》 で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水 に規定する重点整備地区の区域の追加に係る変更を含む地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第88条の規定による改正前の総合保養地域 整備法 第6条第1項に規定する承認(当該承認に係る新令第28条の8第1項に規定する基本構想において、その承認に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する大蔵省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る承認に限る。以下この項において「 重点整備地区の区域の追加承認 」という。)を受けた当該基本構想につき施行日以後最初に受ける 重点整備地区の区域の追加承認 又は 総合保養地域整備法 第6条第1項 《都道府県は、前条第5項の規定による同意を…》 得た基本構想を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 に規定する同意(当該同意に係る 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第148号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第28条の8第1項に規定する基本構想において、その同意に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する財務省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る同意に限る。)は、同令第28条の8第1項に規定する変更の承認等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

6項 新令 第28条の8第2項 《2 法第44条の5第1項第2号に規定する…》 政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものと の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

7項 新令 第28条の10第4項 《4 法第45条の2第2項に規定する政令で…》 定めるものは、器具及び備品並びに特定ソフトウエアのうち、医療法第30条の21第1項第1号に掲げる事務を実施する都道府県の機関同条第2項の規定による委託に係る事務同号に掲げる事務に係るものに限る。を実施 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の7第1項の表の第5号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の7第1項の表の第5号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

8項 新令 第28条の15第6項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第45条の2第3項 《3 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第45条の2第3項 《3 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。

9項 改正法 附則第26条第12項又は第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の規定(同条第1項第1号に係る部分に限る。)に基づく 旧令 第29条第1項 《法第46条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の から第4項まで及び第13項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の施行の日(1999年7月2日)以後における同条第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「中小企業近代化促進法施行令」とあるのは「中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1999年政令第202号)第1条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法施行令(1963年政令第337号)」と、「中小企業近代化促進法第4条第1項」とあるのは「中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(1963年法律第64号。以下この項及び次項において「 旧中小企業近代化促進法 」という。)第4条第1項」と、「同法」とあるのは「 旧中小企業近代化促進法 」と、同条第2項第1号中「中小企業近代化促進法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第4項中「中小企業近代化促進法第4条第1項」とあるのは「中小企業経営革新支援法附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第4条第1項」とする。

10項 新令 第29条の7第1項及び第3項の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第50条第1項 《法第90条の6第1項に規定する政令で定め…》 る方法は、同項に規定する重油以下この条において「重油」という。の製造者又は販売業者から当該重油を購入しようとする農林漁業を営む者が、その購入の際、当該重油を同項に規定する用途に供するために購入するもの に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に 旧法 第50条第1項 《法第90条の6第1項に規定する政令で定め…》 る方法は、同項に規定する重油以下この条において「重油」という。の製造者又は販売業者から当該重油を購入しようとする農林漁業を営む者が、その購入の際、当該重油を同項に規定する用途に供するために購入するもの に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

17条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の規定に基づく 旧令 第32条の2 《海外投資等損失準備金 法第55条第1項…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 通算法人である法第55条第1項の内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人次号において「他の通算法人」という。のうち資源開発事業法人同 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第19項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

2項 改正法 附則第27条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条の6の規定に基づく 旧令 第32条の7の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項及び第5項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第7項中「第55条の6第1項に」とあるのは「 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第27条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第55条の6第1項に」とする。

3項 改正法 附則第27条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第57条の2の規定に基づく 旧令 第33条の2 《保険会社等の異常危険準備金 法第57条…》 の5第1項に規定する政令で定める保険は、第3項第1号から第9号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、貨物保険、運送保険及び賠償責任保険とする。 2 法第57 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

18条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の5第30項 《30 経済産業大臣は、第17項第1号イ4…》 及びロ4の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の7第24項 《24 法第65条の7第1項の表の第3号の…》 上欄に規定する土地等、建物又は構築物が次の各号に掲げる資産である場合には、当該資産は、当該法人により当該各号に定める日において取得建設を含む。以下この項において同じ。をされたものとみなして、同欄の規定 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第23号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第23号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の7第36項 《36 法第65条の8第10項に規定する政…》 令で定める金額は、10,010,000円とする。 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第1号及び第20号から第22号までの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第1号及び第20号から第22号までの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九までの規定に基づく 旧令 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の七(旧法第65条の7第1項の表の第20号の上欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

19条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第39条の22第3項第4号 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に 及び第10号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の22第3項第19号 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の規定は、法人が 施行日 以後に支出する 新法 第66条の11第1項 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金について適用する。

20条 (贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の5第2項 《2 法第70条の3第3項第3号に規定する…》 地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定す 及び第3項の規定は、1999年1月1日以後に 贈与 贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した 財産 に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

21条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 及び第2項(新令第42条の2第2項において準用する場合を含む。並びに 第42条の2第1項 《法第74条の2第1項に規定する特定建築物…》 で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。に基づき整備される同項 の規定は、 施行日 以後に新築(増築を含む。以下この項において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第37条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の表の第3号の規定に基づく 旧令 第42条の5第4項の規定は、なおその効力を有する。

22条 (輸入製造たばこの移入に係る承認の申請)

1項 改正法 附則第38条第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 承認を受けようとする場所の所在地及び名称

3号 申請者に係る たばこ事業法 1984年法律第68号第12条第2号 《登録の実施 第12条 財務大臣は、前条第…》 1項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を製造たばこ特定販売業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項各号に掲げる事項 2 登録年月日同法第21条において準用する場合を含む。)に規定する登録年月日及び登録番号

4号 その他参考となるべき事項

2項 国税庁長官は、 改正法 附則第38条第2項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に 通知 しなければならない。

23条 (沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第39条第2項から第4項までの規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 1972年政令第57号第5条 《取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関す…》 る書類 法第12条第3項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 航空機から取卸しをした航空機燃料の数量 2 前号の数量に対する航空機燃料税額 3 第1号の取卸しをした の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。

2項 改正法 附則第39条第2項から第4項までの規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 第9条 《記帳義務 航空機の所有者等は、次に掲げ…》 る事項を帳簿に記載しなければならない。 1 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称 2 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の の規定の適用については、同条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

24条 (特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第40条第2項の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 第5条 《取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関す…》 る書類 法第12条第3項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 航空機から取卸しをした航空機燃料の数量 2 前号の数量に対する航空機燃料税額 3 第1号の取卸しをした の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。

2項 改正法 附則第40条第2項の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 第9条 《記帳義務 航空機の所有者等は、次に掲げ…》 る事項を帳簿に記載しなければならない。 1 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称 2 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の の規定の適用については、同条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

附 則(1999年3月31日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年4月9日政令第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 租税特別措置法 1957年法律第26号第71条の4第1項 《事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこ…》 れらの組合のみを会員とする協同組合連合会以下この項において「事業協同組合等」という。が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの第1号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若 に規定する事業協同 組合 等が同項第1号に規定する高度化資金貸付けを受け、前条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 次項において「 租税特別措置法施行令 」という。)第40条の14第1項に規定する事業のうちこの政令による改正前の中小企業事業団法施行令(以下「 旧中小企業事業団法施行令 」という。)第3条第1項第2号及び第7号に掲げるものの用に供する 土地等 地価税法 1991年法律第69号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存 に規定する土地等をいう。)を取得した場合の当該土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 租税特別措置法 第78条の3第1項に規定する事業協同 組合 等が同項第1号に規定する高度化資金の貸付けを受け、 租税特別措置法 施行令第42条の8第2項に規定する事業のうち 旧中小企業事業団法施行令 第3条第1項第2号に掲げるものの用に供する土地又は建物を取得した場合における当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる 租税特別措置法 第78条の3第1項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月11日政令第179号)

1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(2000年2月1日)から施行する。

附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。

5条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 租税特別措置法施行令 」という。)第22条の8第18項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後に行う 租税特別措置法 1957年法律第26号第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が 施行日 前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法施行令 第28条の10第3項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする 租税特別措置法 第44条の7第1項の表の第3号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした同欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法施行令 第39条の5第19項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に行う 租税特別措置法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

4項 前3項の場合における 租税特別措置法施行令 の規定の適用については、 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第22条の8第18項第1号ニ、 第28条の10第3項第2号 《3 法第45条の2第2項に規定する政令で…》 定める規模のものは、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。にあつては一台又は一基の取得価額が310,000円以上のものとし、ソフトウエアにあつては1のソフトウエアの取得価額が310又は 第39条の5第19項第1号 《19 法第65条の4第1項第14号に規定…》 する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 農業協同組合法第11条の48第1項に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げる ニに規定する高度化事業資金は、それぞれ新 租税特別措置法施行令 第22条の8第18項第1号 《18 法第34条の2第2項第14号に規定…》 する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第11条の48第1項に規定する宅地等供給事業のうち同法第1 ニ、 第28条の10第3項第2号 《3 法第45条の2第2項に規定する政令で…》 定める規模のものは、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。にあつては一台又は一基の取得価額が310,000円以上のものとし、ソフトウエアにあつては1のソフトウエアの取得価額が310又は 第39条の5第19項第1号 《19 法第65条の4第1項第14号に規定…》 する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 農業協同組合法第11条の48第1項に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げる ニに規定する高度化事業資金に該当するものとみなす。

附 則(1999年6月25日政令第209号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市開発資金の貸付けに関する法律 等の一部を改正する法律(1999年法律第25号)の一部の施行の日(1999年6月30日)から施行する。

附 則(1999年6月30日政令第215号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条の3の改正規定、第6条の8の改正規定、 第27条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 法第42条の4第4項に規定する他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第19項第9号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協 の改正規定、 第29条 《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は の改正規定及び 第29条の2 《特定都市再生建築物の割増償却 法第47…》 条第3項に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。 1 都市再生特別措置法第20条第1項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域次号において「事業区域」 の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)の施行の日(1999年7月2日

2号 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の改正規定及び 第28条の9 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 法第45条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用 の改正規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(1999年法律第63号)の施行の日

3号 第19条の3 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に の改正規定商法等の一部を改正する法律(1999年法律第125号)の施行の日

2条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第5条の3第4項第4号の規定は、個人が前条第1号に定める日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する同項第4号に規定する負担金について適用し、個人が 施行日 前に支出した 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第5条の3第4項第4号、第6号又は第11号に規定する負担金については、なお従前の例による。

3条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第2項第4号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に支出する同項第4号に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した 旧令 第27条の4第2項第4号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 、第6号又は第11号に規定する負担金については、なお従前の例による。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

4条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に住宅・都市整備公団が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画に基づき、 施行日 以後において土地又は土地の上に存する権利が買い取られる場合における当該住宅・都市整備公団は、この政令による 改正後の 租税特別措置法施行令 次項において「 新令 」という。)第22条の8第27項及び 第39条の5第28項 《28 法第65条の4第1項第25号に規定…》 する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行 に規定する都市基盤整備公団に含まれるものとする。

2項 施行日 前に住宅・都市整備公団が造成した団地は、都市基盤整備公団が造成した団地とみなして、 新令 第25条第12項 《12 法第37条第1項の表の第4号の上欄…》 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又 及び 第39条の7第5項 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に の規定を適用する。

附 則(1999年9月20日政令第272号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用・能力開発 機構 法(以下「」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

4条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行った雇用促進事業団に対する 租税特別措置法 1957年法律第26号第28条の4第3項 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に行った雇用促進事業団に対する 租税特別措置法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 前に行った雇用促進事業団に対する 租税特別措置法 第62条の3第4項 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

4項 法人が 施行日 前に行った雇用促進事業団に対する 租税特別措置法 第63条第3項 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

附 則(1999年9月24日政令第282号)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

3条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人が 施行日 前に 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第22条第1項に規定する法令の規定に基づく収用によりした 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

附 則(1999年9月29日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

2条 (個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1999年法律第132号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第11条の3第1項の規定に基づく 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第5条の11第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号)」とあるのは「産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号。以下この項において「 旧事業革 新法 」という。)」と、「同法」とあるのは「 旧事業 革新法」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「の旧事業革新法」とする。

3条 (特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四までの規定に基づく 旧令 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも から 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の三まで(旧法第37条第1項の表の第19号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第25条第36項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは、「産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号)」とする。

4条 (法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員 の規定に基づく 旧令 第28条の7第1項 《法第44条の4第1項に規定する政令で定め…》 るものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 から第4項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「、産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号。以下この項及び次項において「 旧事業革 新法 」という。)」と、「同法」とあるのは「 旧事業 革新法」と、「最初に特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「最初に旧事業革新法」と、同条第2項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「旧事業革新法」とする。

5条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九までの規定に基づく 旧令 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の七(旧法第65条の7第1項の表の第20号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第39条の7第37項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは、「産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号)」とする。

附 則(1999年11月17日政令第371号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年11月19日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第431号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。

附 則(2000年3月1日政令第52号) 抄

1項 この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年3月2日)から施行する。

附 則(2000年3月1日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律(1999年法律第223号)の施行の日(2000年3月2日)から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第148号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の改正規定及び附則第3条の規定は、2001年1月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2000年分以後の所得税について適用し、1999年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第3条第14項 《14 振替地方債につき法第5条の2第7項…》 第4号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第5条の3第4項第4号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等に該当するものに の規定は、非居住者又は外国法人が支払を受ける 租税特別措置法 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に に規定する一括登録国債の利子でその 計算期間 の初日が2001年1月1日以後であるものについて適用し、同項に規定する一括登録国債の利子でその計算期間の初日が同年1月1日前であるものについては、なお従前の例による。

4条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支出した 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第5条の3第4項第6号及び第9号に規定する負担金については、なお従前の例による。

5条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の4第9項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 改正法 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

6条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の9第1項から第3項まで及び第8項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第4号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第5条の12第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

3項 新令 第6条の5第2項 《2 法第13条第1項に規定する試験研究と…》 して政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。 1 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究 2 新たな製品を製造するために行う の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 新令 第7条第5項及び第6項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第15項第4号 《15 法第31条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 前項各号に掲げる区域 2 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域 の規定は、個人が2000年1月1日以後に行う 新法 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第22条第1項 《法第33条第1項第1号に規定する政令で定…》 める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する 収用等 による譲渡について適用する。

3項 新令 第22条の8第6項 《6 法第34条の2第2項第3号ロに規定す…》 る政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される1の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。 の規定は、個人が2000年1月1日以後に行う 新法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条第14項 《14 法第37条第2項に規定する政令で定…》 めるところにより計算した面積は、譲渡資産である土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

8条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条第8項第6号 《8 法第41条第1項第1号に規定する資金…》 の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法1983年法律第32号第2条第2項に規定する貸金業者で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公 の規定は、 施行日 以後に同号の譲渡がされた同号に規定する債権に係る借入金又は債務について適用する。

2項 新令 第26条の2第1項 《住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条…》 第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つてい 及び第2項の規定は、 施行日 以後に新令第26条第8項第6号の譲渡がされた同号に掲げる債務に係る新令第26条の2第1項の書類の交付及び同条第2項の書面の 通知 について適用する。

9条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第27条の4第2項第6号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 及び第9号に規定する負担金については、なお従前の例による。

11条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の5第9項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

12条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 新令 第27条の6第8項第2号 《8 法第42条の6第2項に規定する政令で…》 定める法人は、資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を 、第27条の7第14項第2号、第27条の8第9項第2号、第27条の10第6項第2号、第27条の11第13項第2号及び 第27条の12第10項第2号 《10 法第42条の12第6項第15号に規…》 定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年度当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間において他の事業所から の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

13条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 から第3項まで及び第8項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第4号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の8第2項 《2 法第44条の5第1項第2号に規定する…》 政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものと の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

3項 旧令 第28条の10第16項第3号に掲げる法人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第44条の7第1項の表の第10号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の14第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

5項 新令 第29条の4第5項及び第6項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

14条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第57条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す に規定する法人が 施行日 以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「 改正事業年度 」という。)の直前の事業年度終了の日(当該法人が 改正事業年度 に合併をした 合併法人 である場合には、当該合併の日)において同条第1項に規定する 特定原子力発電施設 以下この項において「 特定原子力発電施設 」という。)に係る原子力発電施設解体準備金の金額(同条第3項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該法人の改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項第2号に掲げる金額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。

1号 当該 特定原子力発電施設 に係る 改正事業年度 終了の日における 新令 第33条の4第4項 《4 法第57条の7第2項に規定する政令で…》 定める日は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令2012年政令第54号第5条第2号に規定する貸付期間の満了の日とする。 に規定する費用の見積額として同条第2項に規定する金額の100分の90に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度の 新法 第57条の4第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す の累積発電量割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額

2号 改正事業年度 終了の日における 前事業年度 から繰り越された当該 特定原子力発電施設 に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該 合併法人 については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額

2項 前項の規定の適用により 新法 第57条の4第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す の金額が前項第2号に掲げる金額(以下この項において「 改正事業年度繰越準備金の金額 」という。)となる場合において、当該 改正事業年度 繰越準備金の金額が同条第1項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該法人の改正事業年度から同号に掲げる金額が当該改正事業年度繰越準備金の金額を超えることとなる最初の事業年度までの各事業年度における同条の規定の適用については、改正事業年度から当該最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度にあっては同項各号に掲げる金額は当該改正事業年度繰越準備金の金額とし、当該最初の事業年度にあっては同項第2号に掲げる金額は当該改正事業年度繰越準備金の金額とする。

3項 新令 第33条の5第2項 《2 法第57条の7の2第1項第1号に規定…》 する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社の2013年4月1日を含む事業年度開始の時における同号に規定する中部国際空港用地の帳簿価額とする。 から第5項まで、第8項及び第13項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

15条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の5第7項 《7 法第65条の4第1項第3号ロに規定す…》 る政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される1の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。 の規定は、法人が2000年1月1日以後に行う 新法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の7第6項 《6 法第65条の7第1項の表の第4号の上…》 欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

16条 (利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の34第2項 《2 法第68条第1項第1号に規定する政令…》 で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、電気、商品券その他これらに類するものをいう。 及び第3項の規定は、 施行日 以後にされる 民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた同法附則第2条の規定による廃止前の和議法(1922年法律第72号)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。

17条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条 《 削除…》 の規定は、 施行日 以後に 贈与 贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した 財産 に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条 《電子申請等証明書の交付 法第97条に規…》 定する政令で定める者は、徴収職員国税徴収法1959年法律第147号第2条第11号に規定する徴収職員をいう。、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。 2 税務署長等法第97条に規定する税 の規定は、 相続税法 1950年法律第73号)第43条第8項に規定する利子税のうち 施行日 以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第19条第3項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する 新法 第70条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける使用貸借によ…》 る権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該農地等 から第12項までの規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第19条第3項第1号に掲げる者については、 新法 第70条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける使用貸借によ…》 る権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該農地等 中「同項の」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 1975年 旧法 」という。)第70条の4第1項の」と、「第3項」とあるのは「 1975年旧法 第70条の4第2項 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 」と、同条第9項及び第12項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「1975年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」とする。

2号 改正法 附則第19条第3項第2号に掲げる者については、 新法 第70条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける使用貸借によ…》 る権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該農地等 中「同項の」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 1991年 旧法 」という。)第70条の4第1項の」と、「第3項」とあるのは「 1991年旧法 第70条の4第2項 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 」と、同条第9項及び第12項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」とする。

3号 改正法 附則第19条第3項第3号に掲げる者については、 新法 第70条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける使用貸借によ…》 る権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該農地等 中「同項の」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 1995年 旧法 」という。)第70条の4第1項の」と、「第3項」とあるのは「 1995年旧法 第70条の4第3項 《3 次に掲げる者がその者に係る相続税法第…》 21条の9第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第2章第3節の規定は、適用しない。 1 相続 」と、同条第9項及び第12項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」とする。

4号 改正法 附則第19条第3項第4号に掲げる者については、 新法 第70条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける使用貸借によ…》 る権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該農地等 中「同項の」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2000年 旧法 」という。)第70条の4第1項の」と、「第3項」とあるのは「 2000年旧法 第70条の4第3項 《3 次に掲げる者がその者に係る相続税法第…》 21条の9第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第2章第3節の規定は、適用しない。 1 相続 」と、同条第9項及び第12項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」とする。

4項 新法 第70条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける使用貸借によ…》 る権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該農地等 から第12項までの規定の適用がある場合における 改正法 附則第19条第3項各号に掲げる者に対する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第1号において「 1975年 旧法 」という。)第70条の4第1項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の 租税特別措置法 第2号及び第6項において「 1991年旧法 」という。第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第2項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第3号において「 1995年旧法 」という。第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第3項並びに旧法第70条の4第1項及び第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第19条第3項第1号に掲げる者については、 1975年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)附則第19条第3項の規定により適用される同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この号において「 2000年 新法 」という。)第70条の4第7項の規定の適用を受ける同項に規定する 賃借権等 が設定されている同項に規定する 貸付特例適用農地等 の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該 農地 等のうち 2000年新法 第70条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける使用貸借によ…》 る権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該農地等 に規定する貸付特例適用農地等については、同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。)」とする。

2号 改正法 附則第19条第3項第2号に掲げる者については、 1991年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)附則第19条第3項の規定により適用される同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この号及び次項において「 2000年 新法 」という。)第70条の4第7項の規定の適用を受ける同項に規定する 賃借権等 が設定されている同項に規定する 貸付特例適用農地等 の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準 農地 については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、 2000年新法 第70条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける使用貸借によ…》 る権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該農地等 に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第2項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2000年新法第70条の4第7項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。

3号 改正法 附則第19条第3項第3号に掲げる者については、 1995年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)附則第19条第3項の規定により適用される同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この号及び第3項において「 2000年 新法 」という。)第70条の4第7項の規定の適用を受ける同項に規定する 賃借権等 が設定されている同項に規定する 貸付特例適用農地等 の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準 農地 については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、 2000年新法 第70条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける使用貸借によ…》 る権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該農地等 に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2000年新法第70条の4第7項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

4号 改正法 附則第19条第3項第4号に掲げる者については、 旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)附則第19条第3項の規定により適用される同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この号及び第3項において「 2000年 新法 」という。)第70条の4第7項の規定の適用を受ける同項に規定する 賃借権等 が設定されている同項に規定する 貸付特例適用農地等 の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準 農地 については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、 2000年新法 第70条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける使用貸借によ…》 る権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該農地等 に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2000年新法第70条の4第7項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

5項 改正法 附則第19条第5項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する 新法 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる から第15項までの規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第19条第5項第1号に掲げる者については、 新法 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる 中「同項に」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 1991年 旧法 」という。)第70条の6第1項に」と、「第7項」とあるのは「 1991年旧法 第70条の6第7項 《7 第1項の規定の適用を受ける特例農地等…》 の全部又は一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農業相続人による譲渡等があつ 」と、同条第12項及び第15項中「第1項ただし書及び第7項」とあるのは「1991年旧法第70条の6第1項ただし書及び第7項」とする。

2号 改正法 附則第19条第5項第2号に掲げる者については、 新法 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる 中「同項に」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2000年 旧法 」という。)第70条の6第1項に」と、「第7項」とあるのは「 2000年旧法 第70条の6第7項 《7 第1項の規定の適用を受ける特例農地等…》 の全部又は一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農業相続人による譲渡等があつ 」と、同条第12項及び第15項中「第1項ただし書及び第7項」とあるのは「2000年旧法第70条の6第1項ただし書及び第7項」とする。

6項 新法 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる から第15項までの規定の適用がある場合における 改正法 附則第19条第5項各号に掲げる者に対する 1991年旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 及び第7項並びに 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第19条第5項第1号に掲げる者については、 1991年旧法 第70条の6第1項第1号 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)附則第19条第5項の規定により適用される同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この号及び第7項において「 2000年 新法 」という。)第70条の6第10項の規定の適用を受ける同項に規定する 賃借権等 が設定されている同項に規定する 貸付特例適用農地等 の当該 農業相続人 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準 農地 については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、 2000年新法 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2000年新法第70条の6第10項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。

2号 改正法 附則第19条第5項第2号に掲げる者については、 旧法 第70条の6第1項第1号 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)附則第19条第5項の規定により適用される同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この号及び第7項において「 2000年 新法 」という。)第70条の6第10項の規定の適用を受ける同項に規定する 賃借権等 が設定されている同項に規定する 貸付特例適用農地等 の当該 農業相続人 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「準 農地 については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、 2000年新法 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる に規定する貸付特例適用農地等については同項の規定の適用を受ける当該貸付特例適用農地等に係る土地とする。」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2000年新法第70条の6第10項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

18条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 の規定に基づく 旧令 第42条の10の規定は、なおその効力を有する。

20条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(以下「 1975年 新令 」という。)附則第11条第2項から第6項までの規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項の規定の適用に係る 贈与 税に係る同項に規定する 農地 等の贈与者(以下この条において「 1975年 旧法 適用者 」という。)がする 1975年新令 附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に 1975年旧法適用者 が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に1975年旧法適用者がした前条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に1975年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

22条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第10条第14項の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第2項に規定する 旧法 の規定による 農地 等の 贈与 者(以下この条において「 1991年旧法適用者 」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に 1991年旧法適用者 が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

25条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第17条第1項の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号。次項において「 1991年 改正法 」という。)附則第19条第1項の規定の適用を受けている者(以下この項において「 1991年 旧法 の規定による 贈与 税の納税 猶予適用者 」という。)が 新法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する 農地 等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第70条の4第24項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に 1991年旧法 の規定による贈与税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第17条第2項の規定は、 施行日 以後に 1991年改正法 附則第19条第5項の規定の適用を受けている者(以下この項において「 1991年 旧法 の規定による相続税の納税 猶予適用者 」という。)が 新法 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に規定する 特例農地等 につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第70条の6第30項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に 1991年旧法 の規定による相続税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月7日政令第199号)

1項 この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2000年4月10日)から施行する。

附 則(2000年6月2日政令第243号)

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の2第2号 《事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の…》 基準 第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の四までにおいて同じ。の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を の改正規定及び同令第8条を同令第8条の2とし、同令第4章中同条の前に1条を加える改正規定、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定、 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の 地方税法施行令 第54条の15の3の改正規定並びに 第5条 《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》 の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配 の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

3条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日前に大蔵大臣がした第60条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の12第12項第1号に規定する租税条約に基づく 合意 は、財務大臣がした第60条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の12第12項第1号に規定する租税条約に基づく合意とみなす。

附 則(2000年6月7日政令第326号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第354号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 保険業法 及び 金融機関等 の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2000年法律第92号)の施行の日(2000年6月30日)から施行する。

附 則(2000年7月4日政令第373号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年7月27日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(2000年8月1日)から施行する。

附 則(2000年9月13日政令第423号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年9月13日政令第426号)

1項 この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び 農業信用保証保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年10月1日)から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特定目的会社 による 特定資産 の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人が 施行日 前に譲渡をした 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第25条の8第11項(同令第25条の11第5項において準用する場合を含む。)に規定する 特定株式 投資信託の受益証券又は私募証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。

2項 改正法 第2条の規定による改正前の証券投資信託及び証券 投資法人 に関する法律(1951年法律第198号)第2条第11項に規定する証券投資法人であってこの政令の施行の際現に存するものの 施行日 から施行日後最初に 投資信託及び投資法人に関する法律 第140条第1項 《投資法人は、その成立後、投資主総会の決議…》 によつて、規約を変更することができる。 規約 の変更が行われる日の前日までの間に終了する事業年度における 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 租税特別措置法施行令 」という。)第39条の32の3の規定の適用については、同条第2項中「 投資信託及び投資法人に関する法律 ࿸以下この条において「 投資法人法 」という。)第67条第1項に規定する規約」とあるのは「証券取引法第2条第10項に規定する 目論見書 」と、同条第3項中「投資法人法」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 ࿸以下この条において「投資法人法」という。)」とする。

3項 租税特別措置法施行令 第39条の32の3第6項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2000年12月22日政令第525号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年2月1日から施行する。

附 則(2000年12月22日政令第526号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第9条の規定は、個人がこの政令の施行の日以後に行う 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の11第1項に規定する 上場株式等 の譲渡について適用する。

附 則(2001年1月31日政令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2001年2月2日政令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地 法の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条の3 《確定申告を要しない配当所得等 法第8条…》 の5第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項に規定する一般利子等 2 法第3条第1項第4号に掲げる利子 3 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しく の改正規定、 第4条の7 《特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等…》 の課税の特例 法第9条の4第1項第1号イに規定する政令で定める投資法人は、同号に規定する投資法人のうち、当該投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約においてその資産の総 から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の二までの改正規定、第5条の8第9項第6号の改正規定、第17条第7項の改正規定、 第18条の3第4項 《4 個人が複数の組合契約を締結している場…》 合の法第27条の2第1項の規定の適用については、組合事業による事業所得等の損失額及び調整出資金額は、各組合契約に係る組合事業ごとに計算するものとする。 の改正規定、 第19条の3 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に の改正規定、 第25条の4第5項 《5 法第37条の5第1項の表の第2号の上…》 欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を の改正規定、 第25条の8第8項 《8 法第37条の10第1項に規定する一般…》 株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第105条第1項第2号の規定は、適用しない。 の改正規定、第25条の12第23項第10号の改正規定、 第25条の14第2項 《2 法第37条の14の3第6項第2号に規…》 定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る同号に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。以下第4 の改正規定、 第25条の19第2項 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 の改正規定、 第25条の20第3項 《3 法第40条の4第1項各号に掲げる居住…》 者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。がある場合には、同条第2項第4号に規定する政令 の改正規定、 第25条の22 《外国金融子会社等の範囲 法第40条の4…》 第2項第7号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。のうち第39条の17第3項 の改正規定、 第25条の23 《剰余金の配当等の額の控除 法第40条の…》 5第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額居住者の同号に規定する配当日以下この条において「配当日」という。の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入 の改正規定、第27条の8第4項の改正規定(第2条第22号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 」を「 第2条第21号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 」に改める部分に限る。)、 第28条の7第2項 《2 法第44条の4第1項に規定する政令で…》 定める規模のものは、1の設備等同項各号に規定する設備等をいう。を構成する機械その他の減価償却資産の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。の合計額が1,010,00 の改正規定、第29条第6項第2号の改正規定、 第32条の2 《海外投資等損失準備金 法第55条第1項…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 通算法人である法第55条第1項の内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人次号において「他の通算法人」という。のうち資源開発事業法人同 から 第32条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の十までの改正規定、第32条の12の改正規定(「7年前」を「6年前」に改める部分及び「5年」を「4年」に改める部分を除く。)、 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、 第33条の3 《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》 金 法第57条の6第1項に規定する政令で定める保険は、原子炉施設その附属施設を含む。、放射性物質の利用、保管、製錬、加工、再処理等のための施設及びこれらの施設に収容される動産を保険の目的とする保険並 から 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の八までの改正規定、第34条の2の改正規定、 第37条の2第2項 《2 法第61条の2第1項第2号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第2項並びに法第59条の3第1項、第61条の三並びに第66条の13第1項、第5項から第11項まで及び第15項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度にお の改正規定、 第37条の3 《農用地等を取得した場合の課税の特例 法…》 第61条の3第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び合併又は分割による取得とする。 2 法第61条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置並びに器具及び備品にあつ の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の改正規定(同条第10項第2号に係る部分を除く。)、 第39条の2 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 前条第2項第1号及び第2号並びに第3項の規定は、法第65条第1項第1号に規定する政令で定める資産について準用する。 2 法第65条第1項第6号に規定する政令で定める資産は、マンションの建替え の改正規定、 第39条の3 《収用換地等の場合の所得の特別控除 法第…》 65条の2第1項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等以下この条において「収用換地等」と の改正規定、 第39条の7 《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 …》 法第65条の7第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産以下この条において「買換資産」という。の取得建設及び製作を含む。次項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資 の改正規定(同条第5項に係る部分、同条第6項に係る部分及び同条第12項第2号イ(1)に係る部分を除く。)、 第39条の8 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 法第65条の10第1項に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とする。 2 法第65条の10第1項第2号に規定する政令で定める区域は、1991年 の改正規定、 第39条の9 《 削除…》 の改正規定(同条第1項第3号に係る部分を除く。)、第39条の9の2の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、 第39条の10 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する政令で定める交換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第66条第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算 から 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の十四までの改正規定、 第39条の15 《適用対象金額の計算 法第66条の6第2…》 項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに の改正規定(第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令 の二」の下に「、 第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令 の三」を加える部分を除く。)、 第39条の16 《実質支配関係の判定 法第66条の6第2…》 項第5号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人以下この項において「居住者等」という。と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合当該外国法人の行う事業から生ずる利益の から 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の二十までの改正規定、 第39条の23 《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損…》 金算入等の特例 法第66条の11の3第1項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金 から 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の二十九までの改正規定、第39条の35の5から 第39条の35 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 法人税法施行令第119条の7の2第1項の規定は法第68条の3第1項に規定する政令で定める関係について、同令第119条の7の2第4項の規定は法第68条の3第3項に規定する政令で定める関係につい の七までの改正規定、第39条の35の8の改正規定(第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令 の二」の下に「、 第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令 の三」を加える部分を除く。)、第39条の35の9から 第39条の35 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 法人税法施行令第119条の7の2第1項の規定は法第68条の3第1項に規定する政令で定める関係について、同令第119条の7の2第4項の規定は法第68条の3第3項に規定する政令で定める関係につい の十二までの改正規定及び 第39条の37 《損益計算書等の提出を要しない公益法人等の…》 範囲等 法第68条の6に規定する政令で定める公益法人等とみなされている法人は、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項に規定する管理組合法人及 の次に1条を加える改正規定並びに附則第7条、 第16条第1項 《削除…》 及び第3項、 第19条第3項 《3 法第28条の4第1項に規定する土地等…》 の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同項に規定する土地等以下この条において「土地等」という。の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法1952年法律第176号第46条第1項に規定する報第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基 並びに 第36条 《 法第60条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄 から 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 までの規定2001年3月31日

2号 第7条第5項第1号の改正規定、 第20条の2第4項第2号 《4 法第31条の2第2項第5号に規定する…》 政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第165条第3項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有 ロの改正規定、同条第5項第2号及び第7項第1号の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第15項第1号から第3号までの改正規定、第22条の8第29項第4号の改正規定、 第25条第13項第2号 《13 法第37条第1項の表の第4号の下欄…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶第2号において「譲渡船舶」という。に係る事業と同1の事業の用に供されるものに限る。とする。 1 建造の後事業 の改正規定、同項第3号の改正規定、 第25条の4第3項第2号 《3 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域とする。 1 次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第 イ(1)の改正規定、 第25条の6第1項第3号 《法第37条の8第1項に規定する政令で定め…》 る棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 の改正規定、第25条の7の2第1項第1号の改正規定、第29条の4第5項第1号の改正規定、 第38条の4第14項第2号 《14 法第62条の3第4項第5号に規定す…》 る政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第165条第3項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地 ロの改正規定、同条第15項第2号及び第17項第1号の改正規定、同条第19項の改正規定、同条第25項第1号から第3号までの改正規定、 第39条の5第30項第4号 《30 経済産業大臣は、第17項第1号イ4…》 及びロ4の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 の改正規定、 第39条の7第5項第2号 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に の改正規定、同項第3号の改正規定、同条第12項第2号イ(1)の改正規定、 第39条の9第1項第3号 《削除…》 の改正規定、第39条の9の2第1項第1号の改正規定並びに 第40条の23第4項 《4 法第71条の14第1項第2号に規定す…》 る政令で定める建築物は、当該建築物に係る同号に規定する特定街区以下この条において「特定街区」という。に関する同号に規定する都市計画以下この条において「都市計画」という。において定める都市計画法第8条第 及び第5項の改正規定 都市計画 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(2000年法律第73号)の施行の日

3号 第7条第7項の改正規定、同条第18項の改正規定、第29条の4第7項の改正規定及び同条第17項の改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号)の施行の日

4号 第18条の3第3項 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 の改正規定( 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 」の下に「(1992年法律第62号)」を加える部分及び同項第14号を削り、同項第15号を同項第14号とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定、同項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定、 第22条の8第21項 《21 法第34条の2第2項第15号に規定…》 する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律1992年法律第62号第2条第2項に規定する特定施設同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項にお の改正規定、 第39条の5第22項 《22 法第65条の4第1項第15号に規定…》 する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。の整備の事業 の改正規定及び 第39条の22 《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特…》 例 法第66条の11第1項第1号に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。 2 法第66条の11第1項第5号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務 の改正規定(同条第3項第15号を削り、同項第16号を同項第15号とし、同項第17号から第19号までを1号ずつ繰り上げる部分を除く。並びに附則第8条第2項、 第19条第1項 《法第28条の4第1項に規定するその年中に…》 取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした法第28条の4第1項に規定する土地等 及び 第20条第2項 《2 法第31条第2項に規定する政令で定め…》 る期間は、当該個人が同条第1項に規定する譲渡をした同項に規定する土地等又は建物等次項において「土地等又は建物等」という。をその取得建設を含む。次項において同じ。をした日の翌日から引き続き所有していた期 の規定環境事業団法の一部を改正する法律(2001年法律第66号。以下「 環境事業団法 改正法 」という。)の施行の日

5号 第22条の8第26項 《26 法第34条の2第2項第23号に規定…》 する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。とする。 1 文 の改正規定及び 第39条の5第27項 《27 法第65条の4第1項第23号に規定…》 する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。とする。 1 文 の改正規定石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第55号)の施行の日

6号 第22条の9 《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》 た場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の3第2項第1号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定す の改正規定及び 第39条の6 《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》 場合の所得の特別控除 第39条の4第1項の規定は、法第65条の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 2 法第65条の5第1項第1号に規定する政令で定める場合は、農 に1項を加える改正規定林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(2001年法律第108号)の施行の日

7号 第39条の22 《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特…》 例 法第66条の11第1項第1号に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。 2 法第66条の11第1項第5号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務 の次に1条を加える改正規定2001年10月1日

8号 附則第26条及び 第35条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 法第59条第1項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものと の規定2001年5月1日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2001年分以後の所得税について適用し、2000年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (試験研究費が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支出した 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第5条の3第4項第6号に規定する負担金については、なお従前の例による。

4条 (事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の7第1項 《法第10条の6第1項後段の規定により同項…》 に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項に 及び第9項の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の5第1項に規定する事業化設備等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 改正法 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の5第1項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の9第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第5条の12第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

3項 新令 第6条の2第1項 《法第11条の3第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。の取得価額所得税法施行令第126条第1項各号の規定によ の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第11条の6第1項の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の6第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4項 新令 第6条の3第3項 《3 法第12条第1項に規定する区域の振興…》 に資するものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人 当該個人の沖縄振興特別 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第11条の7第1項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5項 新令 第6条の5第2項 《2 法第13条第1項に規定する試験研究と…》 して政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。 1 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究 2 新たな製品を製造するために行う 、第8項及び第9項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備同項の表の第6号から第8号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

6項 改正法 附則第8条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定に基づく 旧令 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の五(旧法第12条第1項の表の第6号から第8号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7項 新令 第6条の10第2項の規定は、 施行日 以後に 新法 第13条の3第1項第1号又は第2号に規定する農業経営改善計画につき同項第1号又は第2号に規定する認定を受ける同項第1号又は第2号の個人の有する同項第1号又は第2号に定める 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第13条の3第1項第1号又は第2号に規定する農業経営改善計画につき同項第1号又は第2号に規定する認定を受けた同項第1号又は第2号の個人の有する同項第1号又は第2号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

8項 新令 第6条の10第14項の規定は、 施行日 以後に 新法 第13条の3第1項第3号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第13条の3第1項第3号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

9項 新令 第7条第1項 《法第14条第1項に規定する事業に準ずるも…》 のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条第1項第1号 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に掲げる賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項第1号 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。

10項 新令 第7条の2第8項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条の2第2項第6号に掲げる構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第3項第6号 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 に掲げる構築物については、なお従前の例による。

6条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に支出した 旧令 第18条の3第3項第14号 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

7条 (特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 個人が2001年4月1日前の法人の合併により取得した 旧令 第19条の3第7項 《7 法第29条の2第1項第6号イに規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該振替口座簿法第29条の2第1項第6号イに規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理 に規定する 分割等株式 については、なお従前の例による。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第22条第7項 《7 法第33条第1項に規定する清算金の額…》 に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第3号に規定する清算金の額が当該清算金の額中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑 の規定は、個人が2001年1月1日以後に行う 新法 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第22条の8第21項 《21 法第34条の2第2項第15号に規定…》 する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律1992年法律第62号第2条第2項に規定する特定施設同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項にお の規定は、個人が 環境事業団法改正法 の施行の日以後に行う 新法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3項 新令 第24条の5第1項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第36条の6第1項に規定する 譲渡資産 の譲渡に係る同項に規定する 買換資産 について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第36条の6第1項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条第13項 《13 法第37条第1項の表の第4号の下欄…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶第2号において「譲渡船舶」という。に係る事業と同1の事業の用に供されるものに限る。とする。 1 建造の後事業 及び第14項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第7号の上欄及び同表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第7号の上欄及び同表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

9条 (公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の17第2項第2号 《2 法第40条第1項後段に規定する政令で…》 定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。 の規定は、 施行日 以後にされる 新法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する 財産 贈与 又は遺贈について適用し、施行日前にされた 旧法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

10条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第2項 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 及び第7項から第13項までの規定は、2001年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第27条の4第2項第6号 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 に規定する負担金については、なお従前の例による。

12条 (事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の8第2項及び第7項の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法 第42条の8第1項に規定する事業化設備等について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第42条の8第1項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

2項 新令 第27条の8第3項第1号の規定は、2001年4月1日以後に設立される同号に掲げる 内国法人 について適用し、同日前に設立された 旧令 第27条の8第3項第1号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。

3項 新令 第27条の8第5項の規定は、2001年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

13条 (製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の11第2項 《2 法第42条の11第1項に規定する政令…》 で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定 、第15項、第17項から第20項まで及び第25項の規定は、2001年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

14条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第17条において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の3第1項 《法第43条の2第1項に規定する政令で定め…》 るものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該法人が有する建物で法第43条の2第1項に規定する特定非常災害次 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第43条の3第1項 《法第83条の3第1項に規定する契約のうち…》 政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。 1 法第83条の3第 に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第43条の3第1項 《法第83条の3第1項に規定する契約のうち…》 政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。 1 法第83条の3第 に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の3第6項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第43条の3第2項 《2 法第83条の3第1項第1号及び第2号…》 に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第3号に規定する特定増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。 1 新築された日から起算して10年を の表の第2号の下欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条の3第2項 《2 法第83条の3第1項第1号及び第2号…》 に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第3号に規定する特定増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。 1 新築された日から起算して10年を の表の第2号の下欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の8第2項 《2 法第44条の5第1項第2号に規定する…》 政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものと の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

5項 新令 第28条の9第5項 《5 法第45条第1項の表の第1号の第四欄…》 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の6第1項の表の第4号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の6第1項の表の第3号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6項 新令 第28条の10第1項 《法第45条の2第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。第 及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の7第1項の表の第1号及び第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の7第1項の表の第1号及び第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7項 新令 第28条の12第3項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の9第1項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8項 新令 第28条の14第2項、第8項及び第9項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備同項の表の第6号から第8号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

9項 改正法 附則第18条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定に基づく 旧令 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の十四(旧法第45条第1項の表の第6号から第8号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

10項 新令 第29条の3第1項 《法第48条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 関税法第2条第1項第1 及び第12項の規定は、 施行日 以後に 新法 第46条の3第1項第1号 《消費税法第37条第1項又は第5項の規定に…》 よる届出書法第86条の5第10項又は第12項の規定によるものに限る。を提出した法第86条の5第1項に規定する被災事業者が、その提出前に消費税法第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書で同法第 に規定する農業経営改善計画又は同項第2号に規定する林業経営改善計画につき同項第1号又は第2号に規定する認定を受ける同項第1号又は第2号の法人の有する同項第1号又は第2号に定める 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第46条の3第1項第1号 《消費税法第37条第1項又は第5項の規定に…》 よる届出書法第86条の5第10項又は第12項の規定によるものに限る。を提出した法第86条の5第1項に規定する被災事業者が、その提出前に消費税法第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書で同法第 に規定する農業経営改善計画又は同項第2号に規定する林業経営改善計画につき同項第1号又は第2号に規定する認定を受けた同項第1号又は第2号の法人の有する同項第1号又は第2号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

11項 新令 第29条の4第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条第1項第1号 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に掲げる賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項第1号 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。

12項 新令 第29条の5第7項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条の2第3項第6号に掲げる構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第3項第6号 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 に掲げる構築物については、なお従前の例による。

15条 (準備金方式による特別償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第13項、第16項及び第19項に規定する政令で定める場合は、これらの規定に規定する法人がそれぞれこれらの規定に規定する適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「 適格分割等 」という。)によりそれぞれこれらの規定に規定する 分割承継法人 、被現物出資法人又は被事後設立法人に次に掲げる要件を満たす 減価償却資産 を移転した場合とする。

1号 当該 減価償却資産 特定資産 1994年4月1日以後に開始した各事業年度(以下この項において「 準備金積立事業年度 」という。)において 旧法 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 若しくは第2項又は 改正法 附則第20条第2項、第7項若しくは第8項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の対象となった減価償却資産をいう。次項において同じ。)に該当するものであること。

2号 当該 減価償却資産 に係る特別償却準備金の金額が 準備金積立事業年度 において積み立てた特別償却準備金の金額を基礎として合理的な方法により計算されるものであること。

2項 改正法 附則第20条第13項、第16項及び第19項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 適格分割等 の直前における特別償却準備金の金額のうち当該適格分割等により移転することとなった各 特定資産 に係る特別償却準備金の金額を前項第2号に規定する合理的な方法により計算した場合における当該計算した金額の合計額とする。

3項 改正法 附則第20条第13項、第16項及び第19項の規定は、これらの規定に規定する法人( 適格分割等 により 減価償却資産 の全部を移転するもの及び同条第7項又は第8項の特別償却準備金の金額のみを引き継ぐこととなるものを除く。)が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により引き継ぐ特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

4項 改正法 附則第20条の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 1965年政令第97号第22条 《関連法人株式等の範囲 法第23条第4項…》 受取配当等の益金不算入に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人以下この条において「他の内国法人」という。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式 の規定の適用については、同条第1項第1号ロ中「の規定」とあるのは、「及び 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第20条(準備金方式による特別償却に関する経過措置)の規定」とする。

5項 改正法 附則第20条の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第39条の13第5項 《5 法第66条の5第2項に規定する国外支…》 配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の の規定の適用については、同項第1号中「の規定」とあるのは、「及び 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第20条の規定」とする。

16条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第21条第2項に規定する法人が、同項の規定により読み替えて適用される 旧法 第56条の3の規定の適用を受ける場合における 旧令 第32条の11の規定の適用については、同条第1項中「による譲渡」とあるのは「による譲渡及び法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立」と、同条第6項中「第32条の4第3項及び第4項」とあるのは「第32条の4第4項及び第5項」と、「第32条の4第4項第1号」とあるのは「第32条の4第5項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の 株式等 を移転した」とあるのは「当該法人を被 合併法人 とする適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。)が行われた」と、「又は分割型分割の日」とあるのは「の日」と、同項第1号」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「有しないこととなつた場合」と」とあるのは「有しないこととなつた場合」と、同項第2号中「合併又は分割型分割により合併法人又は 分割承継法人 に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする合併が行われた」と、「その合併又は分割型分割」とあるのは「その合併」と」とする。

2項 改正法 附則第21条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第56条の3第2項から第6項まで及び第8項の規定に基づく 旧令 第32条の11第4項から第6項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第32条の4第3項及び第4項」とあるのは「第32条の4第4項及び第5項」と、「第32条の4第4項第1号」とあるのは「第32条の4第5項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の 株式等 を移転した」とあるのは「当該法人を被 合併法人 とする適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。)が行われた」と、「又は分割型分割の日」とあるのは「の日」と、同項第1号」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「有しないこととなつた場合」と」とあるのは「有しないこととなつた場合」と、同項第2号中「合併又は分割型分割により合併法人又は 分割承継法人 に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする合併が行われた」と、「その合併又は分割型分割」とあるのは「その合併」と」とする。

3項 改正法 附則第21条第6項に規定する法人が、同項の規定により読み替えて適用される 旧法 第57条の規定の適用を受ける場合における 旧令 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の規定の適用については、同条第18項中「第32条の4第3項及び第4項」とあるのは「第32条の4第4項及び第5項」と、「第32条の4第4項第1号」とあるのは「第32条の4第5項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の 株式等 を移転した」とあるのは「当該法人を被 合併法人 とする適格合併が行われた場合」と、同項第1号」と、「「当該解散又は廃止の日」」とあるのは「「その解散又は廃止の日」と、同項第2号中「合併又は分割型分割により合併法人又は 分割承継法人 に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合」」とする。

17条 (農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第37条の3第2項 《2 法第61条の3第1項に規定する政令で…》 定める規模のものは、機械及び装置並びに器具及び備品にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 に規定する特定農業用 機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

18条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 新令 第38条の4第29項第1号 《29 法第62条の3第4項第14号ハの都…》 道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に新令第38条の5第23項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が2001年4月1日以後に行われる同号に規定する 適格合併等 により移転を受ける同号に規定する 土地等 について適用し、法人が同日前に行われた 旧令 第38条の4第29項第1号 《29 法第62条の3第4項第14号ハの都…》 道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に 又は第3号(旧令第38条の5第23項において準用する場合を含む。)に規定する合併又は特定出資により受け入れたこれらの規定に規定する土地等については、なお従前の例による。

2項 新令 第38条の5第1項第2号 《法第63条第2項第1号に規定する政令で定…》 める行為は、次に掲げる行為とする。 1 前条第3項第1号に規定する特定合併等及び同条第4項に規定する賃借権の設定等当該法人が他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する イ(2)の規定は、法人が2001年4月1日以後に行われる同号イ(2)に規定する 適格合併等 により取得する同号の株式又は出資について適用し、法人が同日前に行われた合併により取得した 旧令 第38条の5第1項第2号 《法第63条第2項第1号に規定する政令で定…》 める行為は、次に掲げる行為とする。 1 前条第3項第1号に規定する特定合併等及び同条第4項に規定する賃借権の設定等当該法人が他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する の株式又は出資については、なお従前の例による。

19条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の5第22項 《22 法第65条の4第1項第15号に規定…》 する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。の整備の事業 の規定は、法人が 環境事業団法改正法 の施行の日以後に行う 新法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の7第6項 《6 法第65条の7第1項の表の第4号の上…》 欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間 及び第7項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第7号の上欄及び同表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第7号の上欄及び同表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の7第35項第1号 《35 法第65条の8第9項に規定する政令…》 で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額同項に規定する特別勘定の金額が第29項各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合に の規定は、法人が2001年4月1日以後に行われる同号に規定する 適格合併等 により移転を受ける同号に掲げる資産について適用し、法人が同日前に行われた 旧令 第39条の7第36項第1号 《36 法第65条の8第10項に規定する政…》 令で定める金額は、10,010,000円とする。 又は第3号に規定する合併又は特定出資により受け入れた同項第1号又は第3号に掲げる資産については、なお従前の例による。

20条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第39条の22第3項第15号 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の22第3項第19号 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の規定は、法人が 環境事業団法改正法 の施行の日以後に支出する 新法 第66条の11第1項 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金について適用する。

21条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 法人が2001年4月1日以後に 合併法人 分割承継法人 又は被現物出資法人となる 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号。以下この項において「 2003年 改正法 」という。)第12条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 2003年 新法 」という。)第66条の12第5項に規定する 適格合併等 以下この項において「 適格 合併等 」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度で同条第5項の規定により読み替えて適用される 2003年改正法 第2条の規定による改正後の法人税法(以下この条において「 2003年新法人税法 」という。)第57条第5項第1号に規定する欠損金額の生じた事業年度(2001年4月1日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った 2003年新法 第66条の12第4項に規定する適格合併等(以下この項において「 直前適格合併等 」という。)において同条第4項の規定により読み替えて適用される2003年新法人税法第57条第2項の規定により当該法人の当該 直前適格合併 等の日を含む事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける2003年新法第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される2003年新法人税法第57条第5項の規定の適用については、2003年新法第66条の12第5項中「「、この項」とあるのは「、この項」とあるのは「「ものを含み、この項」とあるのは「もの࿸第1号において「みなし欠損金額」という。)を含み、この項」と、「「第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 の規定により読み替えて適用される第1項」」とあるのは「「生じた欠損金額࿸第1項」とあるのは「生じた欠損金額࿸2001年4月1日前に開始した各事業年度࿸以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあつてはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度又は次項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度から当該合併等事業年度の 前事業年度 までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第1項( 租税特別措置法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項( 租税特別措置法 第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年4月1日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額(同条第1項の規定により読み替えて適用される第1項」と、「除く。次号において同じ。࿹」とあるのは「除く。࿹とする。࿹」」とする。

2項 前項の場合において、同項に規定する法人が同項に規定する 適格合併等 に係る当該法人の 2003年新法 第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される2003年新法人税法第57条第5項第1号に掲げる欠損金額につき 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第139号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この項及び第5項において「 2003年 新令 」という。)第39条の23第7項の規定により読み替えて適用される 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第131号)による改正後の 法人税法施行令 以下この項及び第5項において「 2003年 新法 人税法施行令 」という。第113条 《引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例…》 法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条 の規定の適用を受けるときにおける同条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定の適用については、 2003年新令 第39条の23第7項の規定にかかわらず、2003年新 法人税法施行令 第113条第4項 《4 前3項の規定は、法第57条第4項に規…》 定する適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。 この場合において、第1項中「適格合併又は残余財産の確定に 中「の同項各号」とあるのは「の 租税特別措置法 第66条の12第5項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される第57条第5項第1号」と、「「 内国法人 の同条第5項に規定する適格合併等に係る同項各号」と、「 被合併法人等 の」とあるのは「内国法人の」と、「第57条第3項第1号に規定する」とあるのは「第57条第5項第1号に規定する」と、「被合併法人等前5年内事業年度」とあるのは「前5年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の 前事業年度 」と、「前条第8項第1号」とあるのは「前条第10項において準用する同条第8項第1号」と、「第57条第3項第2号」とあるのは「第57条第5項第2号」」とあるのは「「設備廃棄等法人( 租税特別措置法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事欠損金の繰越期間の特例)の法人をいう。以下この項において同じ。)の 租税特別措置法 第66条の12第5項に規定する適格合併等に係る同項の規定により読み替えて適用される法第57条第5項第1号」と、同項第1号中「被合併法人等の法第57条第3項第1号に規定する」とあるのは「設備廃棄等法人の法第57条第5項第1号に規定する」と、「が当該被合併法人等の」とあるのは「が当該設備廃棄等法人の」と、「により当該被合併法人等の」とあるのは「により当該設備廃棄等法人の」と、「合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の特定資本関係前未処理欠損金額がない」とあるのは「合計額と特定設備廃棄等欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度(同日前5年以内に開始した各事業年度を除く。)において生じた欠損金額( 租税特別措置法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 の規定により読み替えて適用される法第57条第1項の適用があるものに限るものとし、当該特定資本関係事業年度開始の時までに 租税特別措置法 第66条の12第4項の規定により読み替えて適用される法第57条第2項の規定により当該設備廃棄等法人の欠損金額とみなされたものを含み、 租税特別措置法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 の規定により読み替えて適用される法第57条第1項の規定により当該特定資本関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第57条第9項又は 租税特別措置法 第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される法第57条第5項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。次号において同じ。)の合計額とを合計した金額以上である」と、「法第57条第3項各号」とあるのは「 租税特別措置法 第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される法第57条第5項第1号」と、同項第2号中「被合併法人等の」とあるのは「設備廃棄等法人の」と、「の合計額」とあるのは「の合計額と特定設備廃棄等欠損金額の合計額とを合計した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該合計した金額」と、「当該特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「当該特定資本関係前未処理欠損金額又は当該特定設備廃棄等欠損金額」と、「係る特定資本関係前未処理欠損金額が」とあるのは「係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定設備廃棄等欠損金額が」と、「前5年内事業年度࿸次号において「被合併法人等前5年内事業年度」という。)」とあるのは「前7年内事業年度࿸次号において「前7年内事業年度」という。)」と、「とし、同項第2号に掲げる欠損金額はないものとする」とあるのは「とする」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定設備廃棄等欠損金額࿸当該事業年度が2001年4月1日前に開始した各事業年度࿸ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、みなし欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第57条第2項( 租税特別措置法 第66条の12第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該設備廃棄等法人の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「のうち、法第57条第1項」とあるのは「又は特定設備廃棄等欠損金額のうち、法第57条第1項( 租税特別措置法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第57条第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第5項の」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「同条第5項又は第9項」とあるのは「法第57条第5項( 租税特別措置法 第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。又は法第57条第9項」と、同項第3号中「被合併法人等の」とあるのは「設備廃棄等法人の」と、「被合併法人等前5年内事業年度」とあるのは「前7年内事業年度」と、「法第57条第3項第1号及び第2号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額」とあるのは「法第57条第5項第1号( 租税特別措置法 第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる欠損金額は、経過措置事業年度にあつては、みなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第57条第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第5項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第5項( 租税特別措置法 第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。又は法第57条第9項の規定によりないものとされたものを除くもの」と、第2項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額( 租税特別措置法 第66条の12第5項の規定により読み替えて適用される法第57条第5項第1号に掲げる欠損金額を含む。)」」とする。

3項 新令 第39条の24第1項第1号 《法第66条の12第1項第1号に規定する政…》 令で定めるものは、保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社とする。 及び第3項第1号の規定は、2001年4月1日以後に設立される同条第1項第1号又は同条第3項第1号に掲げる 内国法人 について適用し、同日前に設立された 旧令 第39条の24第1項第1号 《法第66条の12第1項第1号に規定する政…》 令で定めるものは、保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社とする。 又は同条第3項第1号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。

4項 法人が2001年4月1日以後に 合併法人 分割承継法人 又は被現物出資法人となる 2003年新法 第66条の13第7項 《7 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前 に規定する 適格合併等 以下この項において「 適格 合併等 」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度で同条第7項の規定により読み替えて適用される2003年新法人税法第57条第5項第1号に規定する欠損金額の生じた事業年度(2001年4月1日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った2003年新法第66条の13第6項に規定する適格合併等(以下この項において「 直前適格合併等 」という。)において同条第6項の規定により読み替えて適用される2003年新法人税法第57条第2項の規定により当該法人の当該 直前適格合併 等の日を含む事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける2003年新法第66条の13第7項の規定により読み替えて適用される2003年新法人税法第57条第5項の規定の適用については、2003年新法第66条の13第7項中「「、この項」とあるのは「、この項」とあるのは「「ものを含み、この項」とあるのは「もの࿸第1号において「みなし欠損金額」という。)を含み、この項」と、「「第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし 又は第2項の規定により読み替えて適用される第1項」」とあるのは「「生じた欠損金額࿸第1項」とあるのは「生じた欠損金額࿸2001年4月1日前に開始した各事業年度࿸以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあつてはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度又は次項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度から当該合併等事業年度の 前事業年度 までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第1項( 租税特別措置法 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし 又は第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項( 租税特別措置法 第66条の13第7項 《7 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前 の規定により読み替えて適用される場合を含む。又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年4月1日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額(同条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される第1項」と、「除く。次号において同じ。࿹」とあるのは「除く。࿹とする。࿹」」とする。

5項 前項の場合において、同項に規定する法人が同項に規定する 適格合併等 に係る当該法人の 2003年新法 第66条の13第7項 《7 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前 の規定により読み替えて適用される2003年新法人税法第57条第5項第1号に掲げる欠損金額につき 2003年新令 第39条の24第7項の規定により読み替えて適用される2003年新 法人税法施行令 第113条 《引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例…》 法第57条第2項欠損金の繰越しの内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等以下この項において「被合併法人等」という。の同条 の規定の適用を受けるときにおける同条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定の適用については、2003年新令第39条の24第7項の規定にかかわらず、2003年新 法人税法施行令 第113条第4項 《4 前3項の規定は、法第57条第4項に規…》 定する適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。 この場合において、第1項中「適格合併又は残余財産の確定に 中「の同項各号」とあるのは「の 租税特別措置法 第66条の13第7項 《7 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される第57条第5項第1号」と、「「 内国法人 の同条第5項に規定する適格合併等に係る同項各号」と、「 被合併法人等 の」とあるのは「内国法人の」と、「第57条第3項第1号に規定する」とあるのは「第57条第5項第1号に規定する」と、「被合併法人等前5年内事業年度」とあるのは「前5年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の 前事業年度 」と、「前条第8項第1号」とあるのは「前条第10項において準用する同条第8項第1号」と、「第57条第3項第2号」とあるのは「第57条第5項第2号」」とあるのは「「特定対内投資事業者等( 租税特別措置法 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし 又は第2項(欠損金の繰越期間の特例)に規定する法人をいう。以下この項において同じ。)の 租税特別措置法 第66条の13第7項 《7 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前 に規定する適格合併等に係る同項の規定により読み替えて適用される法第57条第5項第1号」と、同項第1号中「被合併法人等の法第57条第3項第1号に規定する」とあるのは「特定対内投資事業者等の法第57条第5項第1号に規定する」と、「が当該被合併法人等の」とあるのは「が当該特定対内投資事業者等の」と、「により当該被合併法人等の」とあるのは「により当該特定対内投資事業者等の」と、「合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の特定資本関係前未処理欠損金額がない」とあるのは「合計額と特定特例欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度(同日前5年以内に開始した各事業年度を除く。)において生じた欠損金額( 租税特別措置法 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし 又は第2項の規定により読み替えて適用される法第57条第1項の適用があるものに限るものとし、当該特定資本関係事業年度開始の時までに 租税特別措置法 第66条の13第6項 《6 第1項の特別勘定を設けている法人が青…》 色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日 の規定により読み替えて適用される法第57条第2項の規定により当該特定対内投資事業者等の欠損金額とみなされたものを含み、 租税特別措置法 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし 又は第2項の規定により読み替えて適用される法第57条第1項の規定により当該特定資本関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第57条第9項又は 租税特別措置法 第66条の13第7項 《7 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前 の規定により読み替えて適用される法第57条第5項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。次号において同じ。)の合計額とを合計した金額以上である」と、「法第57条第3項各号」とあるのは「 租税特別措置法 第66条の13第7項 《7 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前 の規定により読み替えて適用される法第57条第5項第1号」と、同項第2号中「被合併法人等の」とあるのは「特定対内投資事業者等の」と、「の合計額」とあるのは「の合計額と特定特例欠損金額の合計額とを合計した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該合計した金額」と、「当該特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「当該特定資本関係前未処理欠損金額又は当該特定特例欠損金額」と、「係る特定資本関係前未処理欠損金額が」とあるのは「係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定特例欠損金額が」と、「前5年内事業年度࿸次号において「被合併法人等前5年内事業年度」という。)」とあるのは「前7年内事業年度࿸次号において「前7年内事業年度」という。)」と、「とし、同項第2号に掲げる欠損金額はないものとする」とあるのは「とする」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定特例欠損金額࿸当該事業年度が2001年4月1日前に開始した各事業年度࿸ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、みなし欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第57条第2項( 租税特別措置法 第66条の13第6項 《6 第1項の特別勘定を設けている法人が青…》 色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該特定対内投資事業者等の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「のうち、法第57条第1項」とあるのは「又は特定特例欠損金額のうち、法第57条第1項( 租税特別措置法 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし 又は第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第57条第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第5項の」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「同条第5項又は第9項」とあるのは「法第57条第5項( 租税特別措置法 第66条の13第7項 《7 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前 の規定により読み替えて適用される場合を含む。又は法第57条第9項」と、同項第3号中「被合併法人等の」とあるのは「特定対内投資事業者等の」と、「被合併法人等前5年内事業年度」とあるのは「前7年内事業年度」と、「法第57条第3項第1号及び第2号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額」とあるのは「法第57条第5項第1号( 租税特別措置法 第66条の13第7項 《7 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる欠損金額は、経過措置事業年度にあつては、みなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第57条第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第5項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第5項( 租税特別措置法 第66条の13第7項 《7 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前 の規定により読み替えて適用される場合を含む。又は法第57条第9項の規定によりないものとされたものを除くもの」と、第2項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額( 租税特別措置法 第66条の13第7項 《7 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前 の規定により読み替えて適用される法第57条第5項第1号に掲げる欠損金額を含む。)」」とする。

22条 (欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の24の2第1項 《法第66条の13第1項に規定する政令で定…》 めるものは、同項に規定する特別新事業開拓事業者以下この項において「特別新事業開拓事業者」という。の株式のうち、次に掲げる要件の全てを満たすことにつき産業競争力強化法第46条第2号の規定に基づく調査以下 の規定は、2001年4月1日以後に設立される新令第39条の24第3項第1号に掲げる 内国法人 について適用し、同日前に設立された 旧令 第39条の24第3項第1号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。

23条 (中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

1項 新令 第39条の35の2第1項 《法第68条の3の2第1項に規定する利益の…》 分配の額として政令で定める金額は、資産の流動化に関する法律以下この条において「資産流動化法」という。第223条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額第8項におい の規定は、2001年4月1日以後に設立される同項各号に掲げる同族会社について適用し、同日前に設立された 旧令 第39条の35の2第1項 《法第68条の3の2第1項に規定する利益の…》 分配の額として政令で定める金額は、資産の流動化に関する法律以下この条において「資産流動化法」という。第223条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額第8項におい 各号に掲げる同族会社については、なお従前の例による。

24条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第32条第3項の規定により、2001年1月1日から2002年12月31日までの間に、個人が 贈与 贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した 新法 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に に規定する住宅取得資金について同項の規定が適用される場合において、当該個人が、当該住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年1月1日から3月15日までの間に、同条第2項第4号ロに規定する住宅用の家屋及び土地として政令で定めるものを譲渡したときにおける同項第2号及び同条第4項の規定並びに 新令 第40条の5第6項 《6 法第70条の3第3項第5号に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族 2 当該特定受贈者の親族前号に掲げる者を除く。で当該特定受贈者と生計を1にしているもの 3 当該特定受贈者と婚姻の届出を の規定の適用については、新法第70条の3第2項第2号中「であること」とあるのは「であり、かつ、当該贈与を受けた年の翌年に係る当該 合計所得金額 が12,010,000円以下となる見込みであること」と、同条第4項中「受けている者の同年」とあるのは「受けている者( 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第141号)附則第24条第1項の適用を受ける者を含む。)の同年」と、新令第40条の5第6項中「適用がある場合」とあるのは「適用がある場合( 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第141号)附則第24条第1項の規定の適用がある場合を含む。)」と、「同条第1項」とあるのは「 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に 」とする。

2項 新令 第40条の5第12項 《12 特定受贈者が第9項の書類の提出期限…》 前に当該書類を提出しないで死亡した場合次項に規定する場合を除く。には、その死亡した特定受贈者の相続人包括受遺者を含み、当該特定受贈者に係る住宅資金贈与者を除く。次項において同じ。は、当該書類を提出する の規定は、前項の場合について準用する。

3項 改正法 附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の3 《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》 けた場合の相続時精算課税の特例 2003年1月1日から2026年12月31日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金 の規定に基づく 旧令 第40条の5 《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》 けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等 法第70条の3第3項第2号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条におい の規定は、なおその効力を有する。

4項 改正法 附則第32条第6項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する 新法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 から第18項まで、 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の五及び 第70条の6第25項 《25 第22項の規定の適用を受けている農…》 業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、当該1時的道路用地等の用に供されている特例農地等政令で定めるものを除く。は当該農業相続人がその死亡の日まで農業 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第32条第6項第1号に掲げる者については、 新法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 中「第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 が、同項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第6項第1号に規定する受贈者(第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)が、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の六までにおいて「 1975年 旧法 」という。)第70条の4第1項」と、「 農地 等に係る 贈与 者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第70条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。以下この条において同じ。)」と、「第1項及び第3項」とあるのは「 1975年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第2項」と、「次に定める」とあるのは「第1号及び第2号に定める」と、同条第17項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「1975年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「1975年旧法第70条の4第1項」と、「納税の猶予」とあるのは「納期限の延長」と、「同条第23項」とあるのは「同条第6項」と、「同条第24項の規定による納税の猶予に係る納期限の繰上げ」とあるのは「同条第7項の規定による納税の猶予に係る納期限の繰上げ又は 国税通則法 第38条第1項 《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を の規定による納付の請求」と、「同条第15項」とあるのは「前条第15項」と、「同条第3項又は第4項」とあるのは「1975年旧法第70条の4第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第14項又は第19項」とあるのは「1975年旧法第70条の4第3項」と、「これらの規定に該当する 譲渡等 」とあるのは「当該譲渡等」と、新法第70条の6第25項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第15項」とあるのは「同項」と、「同条第1項」とあるのは「1975年旧法第70条の4第1項」とする。

2号 改正法 附則第32条第6項第2号に掲げる者については、 新法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 中「第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 が、同項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第6項第2号に規定する受贈者(第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)が、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の六までにおいて「 1991年 旧法 」という。)第70条の4第1項」と、「 農地 等に係る 贈与 者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第70条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の六までにおいて同じ。)」と、「第1項及び第3項」とあるのは「 1991年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第2項」と、同項第3号中「第3項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第2項」と、「第15項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項の規定により適用されることとなる同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第70条の4第15項」と、同条第17項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第1項」と、「同条第23項」とあるのは「同条第9項」と、「同条第24項」とあるのは「同条第11項」と、「同条第15項」とあるのは「前条第15項」と、「同条第3項又は第4項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第14項又は第19項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第5項」と、「これらの規定に該当する 譲渡等 」とあるのは「当該譲渡等」と、新法第70条の6第25項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第15項」とあるのは「同項」と、「同条第1項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第1項」とする。

3号 改正法 附則第32条第6項第3号に掲げる者については、 新法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 中「第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 が、同項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第6項第3号に規定する受贈者(第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)が、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の六までにおいて「 1995年 旧法 」という。)第70条の4第1項」と、「 農地 等に係る 贈与 者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第70条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の六までにおいて同じ。)」と、「第1項及び第3項」とあるのは「 1995年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第3項」と、同項第3号中「第3項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第3項」と、「第15項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項の規定により適用されることとなる同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第70条の4第15項」と、同条第17項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第1項」と、「同条第23項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第24項」とあるのは「同条第14項」と、「同条第15項」とあるのは「前条第15項」と、「同条第3項又は第4項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第3項又は第4項」と、同条第2項中「前条第14項又は第19項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第7項又は第8項」と、新法第70条の6第25項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第15項」とあるのは「同項」と、「同条第1項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第1項」とする。

4号 改正法 附則第32条第6項第4号に掲げる者については、 新法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 中「第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 が、同項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第6項第4号に規定する受贈者(第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)が、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の六までにおいて「 2000年 旧法 」という。)第70条の4第1項」と、「 農地 等に係る 贈与 者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第70条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の六までにおいて同じ。)」と、「第1項及び第3項」とあるのは「 2000年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第3項」と、同項第3号中「第3項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第3項」と、「第15項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項の規定により適用されることとなる同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第70条の4第15項」と、同条第17項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第1項」と、「同条第23項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第24項」とあるのは「同条第13項」と、「同条第15項」とあるのは「前条第15項」と、「同条第3項又は第4項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第3項又は第4項」と、同条第2項中「前条第14項又は第19項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第7項又は第8項」と、新法第70条の6第25項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第15項」とあるのは「同項」と、「同条第1項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第1項」とする。

5号 改正法 附則第32条第6項第5号に掲げる者については、 新法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 中「第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 が、同項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第6項第5号に規定する受贈者(第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)が、同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の六までにおいて「 2001年 旧法 」という。)第70条の4第1項」と、「 農地 等に係る 贈与 者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。第70条の五までにおいて同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の六までにおいて同じ。)」と、「第1項及び第3項」とあるのは「 2001年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第3項」と、同項第3号中「第3項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第3項」と、「第15項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項の規定により適用されることとなる同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第70条の4第15項」と、同条第17項中「第1項ただし書及び第3項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第1項」と、「同条第23項」とあるのは「同条第19項」と、「同条第24項」とあるのは「同条第20項」と、「同条第15項」とあるのは「前条第15項」と、「同条第3項又は第4項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第3項又は第4項」と、同条第2項中「前条第14項又は第19項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第14項又は第15項」と、新法第70条の6第25項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項に規定する贈与者」とあるのは「贈与者」と、「同条第15項」とあるのは「同項」と、「同条第1項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第1項」とする。

5項 新法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 から第18項までの規定の適用がある場合における 改正法 附則第32条第6項各号に掲げる者に対する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第1号において「 1975年 旧法 」という。)第70条の4第1項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の 租税特別措置法 第2号において「 1991年旧法 」という。第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第2項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第3号において「 1995年旧法 」という。第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第3項、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第4号及び第7項において「 2000年旧法 」という。第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第3項並びに旧法第70条の4第1項及び第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第32条第6項第1号に掲げる者については、 1975年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項の規定により同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この号において「 2001年 新法 」という。)第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等 が設定されている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち 2001年新法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。

2号 改正法 附則第32条第6項第2号に掲げる者については、 1991年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項の規定により同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この号及び次項において「 2001年 新法 」という。)第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等 が設定されている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、 2001年新法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第2項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2001年新法第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。

3号 改正法 附則第32条第6項第3号に掲げる者については、 1995年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項の規定により同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この号及び第3項において「 2001年 新法 」という。)第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等 が設定されている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、 2001年新法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2001年新法第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

4号 改正法 附則第32条第6項第4号に掲げる者については、 2000年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項の規定により同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この号及び第3項において「 2001年 新法 」という。)第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等 が設定されている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、 2001年新法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2001年新法第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

5号 改正法 附則第32条第6項第5号に掲げる者については、 旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項の規定により同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この号及び第3項において「 2001年 新法 」という。)第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等 が設定されている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、 2001年新法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2001年新法第70条の4第15項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

6項 改正法 附則第32条第9項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する 新法 第70条の6第20項 《20 第7項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内 から第24項までの規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第32条第9項第1号に掲げる者については、 新法 第70条の6第20項 《20 第7項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内 中「第1項本文の規定の適用を受ける 農業相続人 が、同項に規定する納税猶予期限」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第9項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第9項第1号に規定する農業相続人(以下この条において「 農業相続人 」という。)が、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 1991年 旧法 」という。)第70条の6第1項ただし書による納税の猶予に係る期限」と、「 特例農地等 の」とあるのは「特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)の」と、「第1項及び第7項」とあるのは「 1991年旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 及び第7項」と、同項第3号中「第7項」とあるのは「1991年旧法第70条の6第7項」と、「第20項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第9項の規定により適用されることとなる同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第70条の6第20項」と、同条第22項中「第1項ただし書」とあるのは「1991年旧法第70条の6第1項ただし書」とする。

2号 改正法 附則第32条第9項第2号に掲げる者については、 新法 第70条の6第20項 《20 第7項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内 中「第1項本文の規定の適用を受ける 農業相続人 が、同項に規定する納税猶予期限」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第9項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第9項第2号に規定する農業相続人(以下この条において「 農業相続人 」という。)が、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2000年 旧法 」という。)第70条の6第1項に規定する納税猶予期限」と、「 特例農地等 の」とあるのは「特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)の」と、「第1項及び第7項」とあるのは「 2000年旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 及び第7項」と、同項第3号中「第7項」とあるのは「2000年旧法第70条の6第7項」と、「第20項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第9項の規定により適用されることとなる同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第70条の6第20項」と、同条第22項中「第1項ただし書」とあるのは「2000年旧法第70条の6第1項ただし書」とする。

3号 改正法 附則第32条第9項第3号に掲げる者については、 新法 第70条の6第20項 《20 第7項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内 中「第1項本文の規定の適用を受ける 農業相続人 が、同項に規定する納税猶予期限」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第9項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第9項第3号に規定する農業相続人(以下この条において「 農業相続人 」という。)が、同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2001年 旧法 」という。)第70条の6第1項に規定する納税猶予期限」と、「 特例農地等 の」とあるのは「特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)の」と、「第1項及び第7項」とあるのは「 2001年旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 及び第7項」と、同項第3号中「第7項」とあるのは「2001年旧法第70条の6第7項」と、「第20項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第9項の規定により適用されることとなる同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第70条の6第20項」と、同条第22項中「第1項ただし書」とあるのは「2001年旧法第70条の6第1項ただし書」とする。

7項 新法 第70条の6第20項 《20 第7項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内 から第24項までの規定の適用がある場合における 改正法 附則第32条第9項各号に掲げる者に対する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第1号において「 1991年 旧法 」という。)第70条の6第1項及び第7項、 2000年旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 及び第7項並びに旧法第70条の6第1項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第32条第9項第1号に掲げる者については、 1991年旧法 第70条の6第1項第1号 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第9項の規定により同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この号及び第7項において「 2001年 新法 」という。)第70条の6第20項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等 が設定されている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 農業相続人 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、 2001年新法 第70条の6第20項 《20 第7項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内 に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2001年新法第70条の6第20項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。

2号 改正法 附則第32条第9項第2号に掲げる者については、 2000年旧法 第70条の6第1項第1号 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第9項の規定により同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この号及び第7項において「 2001年 新法 」という。)第70条の6第20項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等 が設定されている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 農業相続人 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、 2001年新法 第70条の6第20項 《20 第7項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内 に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2001年新法第70条の6第20項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

3号 改正法 附則第32条第9項第3号に掲げる者については、 旧法 第70条の6第1項第1号 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 中「࿸以下この条」とあるのは「( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第9項の規定により同法第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この号及び第7項において「 2001年 新法 」という。)第70条の6第20項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等 が設定されている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 農業相続人 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該地上権等の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、 2001年新法 第70条の6第20項 《20 第7項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内 に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2001年新法第70条の6第20項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

25条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第42条第3項 《3 法第73条に規定する政令で定める原因…》 は、売買又は競落とする。 の規定は、 施行日 以後に同項第2号に規定する 宅地建物取引業者 が同号に規定する資金の貸付けを受けて新築し、又は購入する同号の住宅用家屋に係る所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧令 第42条第3項 《3 法第73条に規定する政令で定める原因…》 は、売買又は競落とする。 に規定する宅地建物取引業者が同項第2号に規定する資金の貸付けを受けて新築した同号の住宅用家屋に係る所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第33条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第84条第1項 《特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年…》 法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が、同法第9 の規定に基づく 旧令 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の規定は、なおその効力を有する。

26条 (手持品課税に係る申告等)

1項 改正法 附則第34条第6項第3号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の 住所 及び氏名又は名称

2号 貯蔵場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

2項 酒税法施行令 1962年政令第97号第39条第3項 《3 法第30条の2第1項又は第2項の申告…》 書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第48条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記 から第5項までの規定は、 改正法 附則第34条第6項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の 提出期限 前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

3項 改正法 附則第34条第9項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第4項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて当該酒類の貯蔵場所の所在地の 所轄税務署長 から交付を受けたものを添付し、これを同条第9項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該酒類を当該製造場に戻し、又は移送した者の 住所 及び氏名又は名称

4号 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

5号 当該酒類につき 改正法 附則第34条第4項の規定の適用を受けた者の 住所 及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

4項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第34条第9項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に 通知 しなければならない。

28条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(以下「 1975年改正 新令 」という。)附則第11条第2項から第5項までの規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項の規定の適用に係る 贈与 税に係る同項に規定する 農地 等の贈与者(以下この条において「 1975年 旧法 適用者 」という。)がする 1975年改正新令 附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に 1975年旧法適用者 が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に1975年旧法適用者がした前条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第11条第2項又は第3項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に1975年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

30条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第10条第14項の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第2項に規定する 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用に係る 贈与 税に係る同項に規定する 農地 等の贈与者(以下この条において「 1991年旧法適用者 」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に 1991年旧法適用者 が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

33条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第17条第1項の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号。次項において「 1991年 改正法 」という。)附則第19条第1項の規定の適用を受けている者(以下この項において「 1991年 旧法 の規定による 贈与 税の納税 猶予適用者 」という。)が 新法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する 農地 等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第70条の4第28項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に 1991年旧法 の規定による贈与税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第17条第2項の規定は、 施行日 以後に 1991年改正法 附則第19条第5項の規定の適用を受けている者(以下この項において「 1991年 旧法 の規定による相続税の納税 猶予適用者 」という。)が 新法 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に規定する 特例農地等 につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第70条の6第36項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に 1991年旧法 の規定による相続税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月6日政令第194号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 次項において「 租税特別措置法施行令 」という。)第2条の規定は、 施行日 以後に設定される 租税特別措置法 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 に規定する 特定株式 投資信託について適用し、施行日前に設定された同条に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法施行令 第25条の8第10項の規定は、 施行日 以後に設定される同項に規定する 特定株式 投資信託について適用する。

5条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第9条の規定は、個人が 施行日 以後に行う 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の11第1項に規定する 上場株式等 の譲渡について適用する。

附 則(2001年8月15日政令第274号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 所得税法施行令 第4条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有 の改正規定、同令第61条の改正規定、同令第84条の改正規定、同令第113条の改正規定、同令第114条の改正規定、同令第280条の改正規定、同令第291条の改正規定及び同令第346条の改正規定、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 法人税法施行令 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の改正規定、同令第11条の改正規定、同令第23条の改正規定、同令第119条の改正規定、同令第136条の4の改正規定、同令第139条の3の改正規定、同令第177条の改正規定及び同令第187条の改正規定、 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の 消費税法施行令 第6条 《資産の譲渡等が国内において行われたかどう…》 かの判定 法第4条第3項第1号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号 の改正規定、同令第9条の改正規定、同令第10条第3項第5号の改正規定、同令第48条の改正規定、同令第51条の改正規定及び同令第59条の改正規定、 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の規定並びに 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う 租税特別措置法施行令 第4条の3 《確定申告を要しない配当所得等 法第8条…》 の5第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項に規定する一般利子等 2 法第3条第1項第4号に掲げる利子 3 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しく の改正規定、同令第5条の2の見出しの改正規定、同令第19条の3の見出し及び同条の改正規定(同条第11項に係る部分を除く。)、同令第25条の8第11項の次に5項を加える改正規定(同条第12項に係る部分に限る。並びに同令第53条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号。以下「 商法等 改正法 」という。)の施行の日

2号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 所得税法施行令 第10条 《障害者及び特別障害者の範囲 法第2条第…》 1項第28号障害者の意義に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第 の改正規定、 第2条 《預貯金の範囲 法第1項第10号預貯金の…》 意義の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第18条貯蓄金の管理等又は船員法1947年法律第100号第34条貯蓄金の管理 法人税法施行令 第5条 《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》 規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産 の改正規定並びに 第6条 《収益事業を行う法人の経理の区分 公益法…》 人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。 租税特別措置法施行令 第6条の8の改正規定、同令第29条の2の改正規定及び同令第40条の19の改正規定公布の日

3号 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う 租税特別措置法施行令 第19条の3第11項 《11 法第29条の2第4項に規定する同条…》 第1項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法 の改正規定、同令第25条の8第14項を同条第20項とし、同条第11項から第13項までを6項ずつ繰り下げる改正規定、同条第10項を同条第11項とする改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同条第2項の改正規定、同令第25条の11第5項の改正規定(「第37条の10第7項第5号」を「第37条の10第10項第5号」に改める部分を除く。)、同令第25条の12第22項の改正規定、同条第24項の表以外の部分の改正規定及び同条第25項の改正規定2001年10月1日又は 商法等改正法 の施行の日のいずれか早い日(商法等改正法の施行の日が同年10月1日である場合には、同日

4号 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う 租税特別措置法施行令 第22条の7 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条第2項第1号又は第4号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公 の改正規定及び同令第39条の4の改正規定都市緑地保全法の一部を改正する法律(2001年法律第37号)の施行の日(2001年8月24日

附 則(2001年9月27日政令第317号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年10月19日政令第333号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年10月31日政令第339号)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年11月7日政令第346号)

1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。

附 則(2001年11月30日政令第374号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第134号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

1号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第25条の8 《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所 の改正規定、同令第25条の11の改正規定及び同令第25条の13の次に1条を加える改正規定

2号 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定

3号 次条及び附則第3条の規定

2条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第25条の8第14項の規定は、居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が前条ただし書に規定する日以後に行う 租税特別措置法 第37条の10第6項 《6 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第37条の10第1項一般 に規定する 上場株式等 の譲渡について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行った当該上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の8第18項 《18 法第37条の10第1項の規定の適用…》 がある場合における所得税法第112条第1項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。 の規定は、居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が前条ただし書に規定する日以後に行う 租税特別措置法 第37条の10第3項 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する 株式等 の譲渡について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行った当該株式等の譲渡については、なお従前の例による。

3条

1項 附則第1条ただし書に規定する日から2002年12月31日までの間における 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第105号)の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第25条の8の規定の適用については、同条第1項中「第37条の13第8項」とあるのは「第37条の13第10項」と、「、次項及び次条第5項」とあるのは「及び次項」と、「、第15項及び次条第5項」とあるのは「及び第15項」と、「この項及び同条第5項」とあるのは「この項」と、「一般長期所有上場 特定株式 等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「一般長期所有 上場株式等 に係る譲渡所得の金額」と、「規定する長期所有上場特定株式等」とあるのは「規定する長期所有上場株式等」と、「。次項並びに次条第5項及び第10項」とあるのは「。次項」と、「一般長期所有上場特定株式等の譲渡」とあるのは「一般長期所有上場株式等の譲渡」と、「、次項並びに次条第5項及び第10項」とあるのは「及び次項」と、同条第2項中「一般長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「一般長期所有上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「一般長期所有上場特定株式等の譲渡」とあるのは「一般長期所有上場株式等の譲渡」と、同条第3項中「、第14項、次条第1項及び 第25条の10第2項 《2 金融商品取引業者等の営業所の長は、第…》 25条の9の2第9項の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 」とあるのは「及び第14項」と、同条第5項中「、同条第6項又は 第37条の11第2項 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 」とあるのは「又は同条第6項」と、「、同条第6項に規定する上場特定株式等又は法第37条の11第2項」とあるのは「又は同条第6項」と、「同条第6項若しくは法第37条の11第2項」とあるのは「同条第6項」と、同条第15項中「長期所有上場特定株式等」とあるのは「長期所有上場株式等」と、「、第2項又は次条第4項、第5項、第9項若しくは第10項」とあるのは「又は第2項」と、同条第16項中「長期所有上場特定株式等」とあるのは「長期所有上場株式等」と、「の上場特定株式等」とあるのは「の上場株式等」と、「上場特定株式等を」とあるのは「上場株式等を」とする。

附 則(2001年11月30日政令第375号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

5条 (特例適格退職年金契約の承認に関する経過措置)

1項 施行日 前に 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)第39条の36第6項の規定による承認を受けた同条第18項第4号に規定する適格退職年金契約(同条第8項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)については、施行日に 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)第39条の36第6項の規定による承認を受けたものとみなす。この場合において、当該契約が 租税特別措置法 施行令第39条の36第12項の規定の適用を受けたものであるときにおける 租税特別措置法施行令 第39条の36第13項の規定の適用については、同項中「前項の規定の適用を受けたもの」とあるのは、「前項の規定の適用を受けたもの( 所得税法施行令 等の一部を改正する政令(2001年政令第375号)第7条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の36第12項の規定の適用を受けたものを含む。)」とする。

2項 この政令の施行の際現に 租税特別措置法 施行令第39条の36第5項の規定によりされている承認の申請は、 租税特別措置法施行令 第39条の36第5項の規定によりされた承認の申請とみなす。

3項 施行日 前に 租税特別措置法 施行令第39条の36第12項の規定により認定を受けた同項に規定する定型的な契約書については、施行日に 租税特別措置法施行令 第39条の36第12項の規定による認定を受けたものとみなす。

附 則(2002年1月17日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条の規定2002年9月1日

2号 第25条の8第19項の表の改正規定、同条第20項の表の改正規定、 第25条の9 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所 の改正規定、 第25条の10第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管…》 理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出しを含む。に関 の改正規定、同条の次に10条を加える改正規定、 第25条の11の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 の改正規定及び 第25条の12 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 法第37条の13第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第37条の13第1項に規定する特定株式以下この条及びの3において「特定株式」という。を払込み同項に規定する の改正規定並びに附則第13条の規定2003年1月1日

3号 第2条の3 《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に…》 係る限度額の特例 法第3条の4の規定の適用がある場合における所得税法施行令第40条及び第41条第2項の規定の適用については、これらの規定中「3,010,000円」とあるのは、「3,510,000円」 の見出しの改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。及び 第2条の4 《障害者等の少額公債の利子の非課税 法第…》 4条第1項に規定する金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行 の見出しの改正規定並びに附則第4条第1項の規定2006年1月1日

4号 第6条の10の次に1条を加える改正規定、 第29条の3 《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 の次に1条を加える改正規定、第42条の9の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに附則第9条第7項後段及び第24条第8項後段の規定漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)の施行の日

5号 第20条の2第1項 《法第31条の2第2項第1号に規定する政令…》 で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。とする。 1 国又は地方公共 の改正規定、同条第17項の改正規定、同項を同条第18項とする改正規定、同条第16項を同条第17項とする改正規定、同条第15項第6号の改正規定、同項を同条第16項とする改正規定、同条第14項を同条第15項とする改正規定、同条第13項を同条第14項とする改正規定、同条第12項を同条第13項とする改正規定、同条第11項を同条第12項とする改正規定、同条第10項を同条第11項とする改正規定、同条第9項を同条第10項とする改正規定、同条第8項を同条第9項とする改正規定、同条第7項を同条第8項とする改正規定、同条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、 第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基 の改正規定、 第22条の5 《代替資産の取得期間を延長した場合に取得す…》 べき代替資産 個人が法第33条第3項法第33条の2第2項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けた場合において、第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者については、法第33条の の改正規定、 第22条の8 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第2項第1号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及 の改正規定(同条第3項の次に1項を加える改正規定に限る。)、第29条の5第1項の改正規定、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の改正規定、 第39条の5 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 前条第1項の規定は、法第65条の4第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算につい の改正規定(同条第4項の次に1項を加える改正規定に限る。)、 第39条の7第8項 《8 法第65条の7第2項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した面積は、同条第1項の譲渡をした資産である土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。 の改正規定及び 第55条 《事務の区分 第19条第11項及び第12…》 項第4号、第19条の6第3項、第25条の4第2項及び第17項並びに第38条の5第9項及び第10項第4号の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号 の改正規定(第20条の2第6項 《6 法第31条の2第2項第6号に規定する…》 政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。 」を「 第20条の2第7項 《7 法第31条の2第2項第7号に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その事業に係る法第31条の2第2項第7号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。 2 その事業の施行される土 」に改める部分に限る。並びに附則第26条第1項及び第2項の規定並びに 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域 地方自治法施行令 1947年政令第16号)別表第一 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号)の項の改正規定(第20条の2第6項 《6 法第31条の2第2項第6号に規定する…》 政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。 」を「 第20条の2第7項 《7 法第31条の2第2項第7号に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その事業に係る法第31条の2第2項第7号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。 2 その事業の施行される土 」に改める部分に限る。 都市再開発法 等の一部を改正する法律(2002年法律第11号。以下「 都市再開発法 改正法 」という。)の施行の日

6号 第20条の2第15項 《15 法第31条の2第2項第13号に規定…》 する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 前項各号に掲げる区域 2 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域 の改正規定(同項第6号の改正規定を除く。)、同条第14項の改正規定、同条第13項の改正規定、同条第12項の改正規定、同条第11項の改正規定、同条第10項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第3項の改正規定、 第22条の3 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条の3第1項に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。のうち、当該換地処分により取得した土地等土地区 に4項を加える改正規定、 第22条の6 《収用交換等により取得した代替資産等の取得…》 価額の計算 法第33条の6第1項本文に規定する政令で定める区分所有権は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第6号に規定する施行マンションの区分所有権同項第14号に規定する区分所有権 の改正規定、 第22条の8 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第2項第1号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及 の改正規定(同条第31項の改正規定及び同条第30項を同条第31項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第30項を同条第31項とする部分を除く。)に限る。)、 第25条の4 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 法第37条の5第1項同条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める部分は、譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条 の改正規定、 第39条の2 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 前条第2項第1号及び第2号並びに第3項の規定は、法第65条第1項第1号に規定する政令で定める資産について準用する。 2 法第65条第1項第6号に規定する政令で定める資産は、マンションの建替え の改正規定、 第39条の3第6項 《6 法第64条の2第6項の規定により当該…》 法人の特別勘定の金額とみなされた同条第1項の特別勘定の金額を有する同条第4項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、同条第10項から第12項までこれらの規定を法第65条第3項において準用する場合を含む の改正規定、 第39条の5 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 前条第1項の規定は、法第65条の4第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算につい の改正規定(同条第32項の改正規定及び同条第31項を同条第32項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第31項を同条第32項とする部分を除く。)に限る。)、 第39条の7第36項 《36 法第65条の8第10項に規定する政…》 令で定める金額は、10,010,000円とする。 の改正規定、 第39条の37第1項 《法第68条の6に規定する政令で定める公益…》 法人等とみなされている法人は、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定 の改正規定及び 第42条の2 《登記の税率が軽減される低炭素建築物の範囲…》 法第74条の2第1項に規定する特定建築物で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省 の次に1条を加える改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の施行の日

7号 第22条の4第2項 《2 法第33条の4第3項第1号に規定する…》 政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第33条の4第3項第1号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の の改正規定及び 第39条の3第5項 《5 法第65条の2第3項第1号に規定する…》 政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第65条の2第3項第1号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の の改正規定 土地収用法 の一部を改正する法律(2001年法律第103号)の施行の日

8号 第22条の8 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第2項第1号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及 の改正規定(第6号に規定する同条の改正規定、同条第30項第2号の改正規定、同条第24項の改正規定及び第5号に規定する同条の改正規定を除く。及び 第39条の5 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 前条第1項の規定は、法第65条の4第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算につい の改正規定(第6号に規定する同条の改正規定、同条第31項第2号の改正規定及び第5号に規定する同条の改正規定を除く。 都市再開発法 等改正法 の施行の日又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日のいずれか早い日

9号 第32条の11を削る改正規定、第32条の10の改正規定(同条第6項の改正規定(「第56条の2第1項」を「第56条の3第1項」に改める部分を除く。)を除く。及び第32条の9の次に1条を加える改正規定全国新幹線鉄道 整備法 の一部を改正する法律(2002年法律第64号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2002年分以後の所得税について適用し、2001年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (特定株式投資信託の要件に関する経過措置)

1項 新令 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に設定される 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第3条の2に規定する 特定株式 投資信託について適用し、 施行日 前に設定された 改正法 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第3条の2に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。

4条 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第3条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する障害者等未確認 公債 の利子で2006年1月1日を含む利子の 計算期間 に対応するものの額に当該計算期間の初日から2005年12月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

2項 改正法 附則第3条第3項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、2006年1月1日前に同項に規定する 障害者等未確認公債 以下この条において「 障害者等未確認 公債 」という。)に係る同項に規定する 販売機関の営業所等 以下この条において「 販売機関の 営業所等 」という。)の長に、その者の氏名、生年月日及び 住所 並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「 障害者等確認申請書 」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。

3項 前項の場合において、 販売機関の営業所等 の長は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する 事実 を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった 障害者等確認申請書 にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。

4項 第2項の 障害者等確認申請書 を提出した者は、その提出の際、 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第2条の4第3項において準用する 所得税法施行令 1965年政令第96号第48条第1項 《金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込…》 又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類第37条第1項又は第2項有価証券の記録等の規定により金融機関の振替口 の規定により証印を受けた当該 障害者等未確認公債 に係る同項に規定する通帳、証書、証券その他の書類(以下この条において「 通帳等 」という。)を提示して、当該 通帳等 にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。この場合において、 販売機関の営業所等 の長は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。

5項 販売機関の営業所等 の長は、第2項の規定により提出があった 障害者等確認申請書 に第3項の規定による確認した旨の記載をした場合には、当該提出をした者の各人別に、その者の氏名、生年月日及び 住所 並びに障害者等に該当する 事実 その他の財務省令で定める事項を、2006年1月31日までに当該販売機関の営業所等の所在地の 所轄税務署長 通知 しなければならない。

6項 販売機関の営業所等 の長は、 障害者等確認申請書 の提出を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

5条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の3第4項第4号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した 旧令 第5条の3第4項第5号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい に規定する負担金については、なお従前の例による。

6条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の4第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第10条の2第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第10条の2第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

7条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の5第3項 《3 法第10条の3第1項第5号に規定する…》 政令で定める海上運送業は、内航海運業法1952年法律第151号第2条第2項第1号及び第2号に掲げる事業とし、法第10条の3第1項第5号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上の船舶とし、同 の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

8条 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の8第2項 《2 法第11条第1項に規定する特定海上運…》 送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船船舶法1899年法律第46号第20条の規定に該当するものを除く。のうち国土交通大臣が財務大臣と 及び第10項の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法 第10条の6第1項第1号 《個人がその年において次の各号に掲げる規定…》 のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該個人のその年分の第10条 に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第10条の7第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

9条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の9第1項第3号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第5条の12第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

3項 新令 第6条の3第5項 《5 法第12条第1項の表の第1号の第四欄…》 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第11条の7第1項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第7条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定に基づく 旧令 第6条の5第2項 《2 法第13条第1項に規定する試験研究と…》 して政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。 1 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究 2 新たな製品を製造するために行う旧法第12条第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

5項 新令 第6条の5第2項 《2 法第13条第1項に規定する試験研究と…》 して政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。 1 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究 2 新たな製品を製造するために行う 、第10項及び第11項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等(同項の表の第1号の第三欄に掲げる資産を除く。)については、なお従前の例による。

6項 新令 第6条の6第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

7項 改正法 附則第7条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第13条の2の規定に基づく 旧令 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の九(旧法第13条の2第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)の施行の日以後における旧令第6条の9の規定の適用については、同条第1項中「漁業再建整備特別措置法施行令(1976年政令第132号)」とあるのは「漁業再建整備特別措置法施行令及び 中小漁業融資保証法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第229号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法施行令(1976年政令第132号)」と、「漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号)第5条第1項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号。第4項までにおいて「 旧漁業再建 整備法 」という。)第5条第1項」と、「同法」とあるのは「 旧漁業再建整備法 」と、同条第2項第1号中「漁業再建整備特別措置法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、同条第3項及び第4項中「漁業再建整備特別措置法」とあるのは「旧漁業再建整備法」とする。

8項 改正法 附則第7条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の三(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第6条の10の規定は、なおその効力を有する。

9項 改正法 附則第7条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項第2号中「 都市計画 法」とあるのは「 建築基準法 等の一部を改正する法律࿸2002年法律第85号。以下この項において「 建築基準法 等改正法」という。)第2条の規定による改正前の 都市計画法 以下この項において「 都市計画法 」という。)」と、「同法」とあるのは「 都市計画法 」と、「 建築基準法 」とあるのは「 建築基準法 等改正法第1条の規定による改正前の 建築基準法 ࿸次号において「旧 建築基準法 」という。)」と、同項第3号中「 都市計画法 」とあるのは「旧 都市計画法 」と、「 都市再開発法 」とあるのは「 建築基準法 等改正法第3条の規定による改正前の 都市再開発法 」と、「 建築基準法 」とあるのは「旧 建築基準法 」とする。

10項 改正法 附則第7条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条の2の規定に基づく 旧令 第7条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「 幹線道路の沿道の整備に関する法律 ࿸」とあるのは、「 建築基準法 等の一部を改正する法律(2002年法律第85号)第4条の規定による改正前の 幹線道路の沿道の整備に関する法律 」とする。

11項 新令 第8条第2項 《2 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 るものは、倉庫用の建物その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの貯蔵槽倉庫にあつては、特 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

12項 改正法 附則第7条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定に基づく 旧令 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の規定は、なおその効力を有する。

10条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に支出した 旧令 第18条の3第3項第8号 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 から第10号までに掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

11条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした 旧令 第25条第13項第2号 《13 法第37条第1項の表の第4号の下欄…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶第2号において「譲渡船舶」という。に係る事業と同1の事業の用に供されるものに限る。とする。 1 建造の後事業 の2に掲げる区域(以下この条において「 旧区域 」という。)に係る同表の第7号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする 旧区域 に係る同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

12条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が 施行日 前に行った 旧令 第25条の8第18項 《18 法第37条の10第1項の規定の適用…》 がある場合における所得税法第112条第1項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。 に規定する 株式等 の同項に規定する登録 金融機関 への売委託による同項に規定する株式等の譲渡に係る 所得税法 1965年法律第33号第224条の3 《株式等の譲渡の対価の受領者等の告知 株…》 式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条 の告知及び同法第225条の支払調書の提出については、なお従前の例による。

13条 (上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の9第1項第1号 《法第37条の11第1項に規定する上場株式…》 等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の の規定は、居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が2003年1月1日以後に行う 新法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等 の同項の譲渡による所得について適用する。

2項 商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号。以下この項及び附則第15条第2項において「 商法等 改正法 」という。)附則第7条第1項の規定の適用がある場合における 新令 第25条の9第1項第1号 《法第37条の11第1項に規定する上場株式…》 等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の の規定の適用については、同号に規定する店頭転換社債型新株予約権付社債には、 商法等改正法 附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧令 第25条の9第1項第1号 《法第37条の11第1項に規定する上場株式…》 等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の に規定する店頭売買転換社債を含むものとする。

14条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第13条第4項第1号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 その 上場株式等 新法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、新法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する 特定新株予約権 等に係る上場株式等でないこと。

2号 その 上場株式等 の第7項第1号の金額の計算及び同項第2号の日の判定の基礎となる金額、 事実 その他の事項が、その保管の委託がされている他の保管口座( 改正法 附則第13条第4項第1号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)において管理されていること。

2項 居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が、その者の 有価証券 の保管の委託に係る口座を開設している証券業者( 改正法 附則第13条第3項に規定する証券業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う 上場株式等 の募集(証券取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する 有価証券の募集 に該当するものに限る。)により上場株式等の取得をした場合には、その取得は当該証券業者への改正法附則第13条第4項第1号に規定する買付けの委託による取得に該当するものとみなして、この条及び同項の規定を適用する。

3項 次の各号に掲げる 上場株式等 が株券等の保管及び振替に関する法律(1984年法律第30号)に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により当該各号に定める他の保管口座に保管の委託がされた場合には、当該保管の委託がされた上場株式等は当該他の保管口座を開設している証券業者への 改正法 附則第13条第4項第1号に規定する買付けの委託による取得又は当該証券業者からの取得(以下この条においてこれらの取得を「特定取得」という。)がされたものと、第1号に掲げる上場株式等のうち 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2002年政令第341号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この条及び次条において「 新措置法令 」という。)第25条の10の2第14項第8号に規定する 株式交換等 により取得がされたものは第1号に規定する従前の上場株式等の取得の日に特定取得がされたものとそれぞれみなして、この条及び改正法附則第13条第4項の規定を適用する。

1号 新措置法令 第25条の10の2第14項第5号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 から第9号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得をした 上場株式等 であって、当該上場株式等の取得の基因となった上場株式等(以下この号において「 従前の上場株式等 」という。)の取得が特定取得に該当し、かつ、当該 従前の上場株式等 がその特定取得の日の翌日から当該事由の生じた日まで引き続き他の保管口座に保管の委託がされていたものであるもの当該他の保管口座

2号 新措置法令 第25条の10の2第14項第10号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する事由により取得をした 上場株式等 であって、当該上場株式等の取得の基因となった同号に規定する上場株式等償還特約付社債(以下この号において「 従前の社債 」という。)の取得が特定取得に該当し、かつ、当該 従前の社債 がその特定取得の日の翌日から当該事由の生じた日まで引き続き他の保管口座に保管の委託がされていたものであるもの当該他の保管口座

3号 新措置法令 第25条の10の2第14項第11号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する事由により取得をした 上場株式等 で当該上場株式等の取得の基因となった同号に規定する 有価証券 オプション取引の権利の行使又は義務の履行が他の保管口座を開設している証券業者に設けられた口座において行われたもの当該他の保管口座

4項 準備口座( 改正法 附則第13条第3項に規定する準備口座をいう。以下この条において同じ。)に受け入れる他の保管口座の 上場株式等 が、改正法附則第13条第4項第1号に規定する特定上場株式等に該当するか又は同項第2号に規定する上場株式等に該当するかどうかの判定は、それぞれの他の保管口座ごとに、その銘柄を区分して、当該他の保管口座における上場株式等の受入れの日(当該他の保管口座において二回以上にわたって受け入れた同一銘柄の上場株式等がある場合には、当該同一銘柄の上場株式等のうち先に当該他の保管口座に受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合にその同一銘柄の上場株式等の受入れの日とされる日又は合理的な基準により定められたその同一銘柄の上場株式等の受入れの日として財務省令で定める日及び受け入れた当該上場株式等の数並びにその受入れが同項第1号の証券業者への買付けの委託による取得又は同号の証券業者からの取得によるものかどうかを基礎として行うものとする。

5項 準備口座を設定した証券業者に開設されている他の保管口座に保管の委託がされている 改正法 附則第13条第4項第1号に規定する特定 上場株式等 及び同項第2号に規定する上場株式等(以下この項において「 非特定上場株式等 」という。)の当該準備口座への移管は、同条第4項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者からの当該証券業者の当該他の保管口座を開設している営業所(国内にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該特定上場株式等及び 非特定上場株式等 のすべてについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該他の保管口座から当該準備口座に直接移管する方法又は当該準備口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。

6項 準備口座を設定した証券業者に開設されている他の信用取引口座( 改正法 附則第13条第6項に規定する他の信用取引口座をいう。以下この条において同じ。)においてその決済が終了していない信用取引(同項に規定する信用取引をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該準備口座への移管は、同項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者からの当該証券業者の当該他の信用取引口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該信用取引のすべてについて、当該他の信用取引口座から当該準備口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。

7項 他の保管口座から準備口座に受け入れた 改正法 附則第13条第4項第1号に掲げる 上場株式等 以下この項において「 受入特定上場株式等 」という。又は同条第4項第2号に掲げる上場株式等(以下この項及び次項において「 受入 非特定上場株式等 」という。)をその受入れ後に譲渡した場合にその譲渡による所得の金額の計算上 総収入金額 から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該 受入特定上場株式等 又は 受入非特定上場株式等 取得価額 及び当該受入特定上場株式等又は受入非特定上場株式等の所有期間の判定の基礎となる取得の日については、次に定めるところによる。

1号 当該他の保管口座に係る銘柄ごとの 受入特定上場株式等 取得価額 については、第4項の規定によりその受入特定上場株式等の受入れの日とされた日において証券業者への 改正法 附則第13条第4項第1号に規定する買付けの委託による取得又は証券業者からの取得をした 上場株式等 のこれらの取得のために要した費用の額(当該他の保管口座で処理されたものに限る。次項において同じ。)のうち当該受入特定上場株式等に対応する金額(第3項第1号に規定する 従前の上場株式等 及び同項の規定により特定取得がされたものとみなされた上場株式等にあっては、これらの上場株式等につき 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款第2目及び 新令 第25条の13第4項 《4 法第37条の14第4項に規定する政令…》 で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。 1 取引所売買株式等その売買が主として金融商品取引所金融商品取引法第2 の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を基礎として算出した金額)を当該受入特定上場株式等の取得価額とした場合における当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入特定上場株式等の当該取得価額の合計額とする。

2号 受入特定上場株式等 新法 第37条の10第2項 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に規定する所有期間の判定の基礎となる取得の日については、第4項の規定により当該他の保管口座に係る 上場株式等 につき判定された当該受入特定上場株式等の受入日(その受入れが証券業者への 改正法 附則第13条第4項第1号に規定する買付けの委託による取得又は証券業者からの取得によるものとされる場合の上場株式等の受入れの日をいう。次項において同じ。)をその取得の日とする。

3号 当該他の保管口座に係る銘柄ごとの 受入非特定上場株式等 取得価額 については、当該受入非特定上場株式等の2001年10月1日における価額( 新令 第25条の10第2項 《2 金融商品取引業者等の営業所の長は、第…》 25条の9の2第9項の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 各号に掲げる 株式等 の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)の100分の80に相当する金額とする。

4号 受入非特定上場株式等 新法 第37条の10第2項 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に規定する所有期間の判定の基礎となる取得の日については、2001年9月30日を当該受入非特定上場株式等の取得の日とする。

8項 受入非特定上場株式等 の前項第3号の 取得価額 及び同項第4号の取得の日については、居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者は、同項第3号及び第4号の規定にかかわらず、次に定めるところによることができる。

1号 1992年12月31日以前に特定取得又は他の保管口座に保管の委託がされていた 上場株式等 について、付された 新措置法令 第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する新株予約権若しくは与えられた新株の引受権の行使により取得をした 受入非特定上場株式等 を受け入れた証券業者が保存する帳簿(証券取引法第188条(外国証券業者に関する法律(1971年法律第5号)第21条において準用する場合を含む。)の規定により証券業者が作成したものに限る。以下この項において同じ。)にその取得に要した費用の金額及びその取得に係る受入日の記載又は記録(以下この項において「 記載等 」という。)がある場合には、当該受入非特定上場株式等については、当該受入非特定上場株式等につきその 記載等 がされた金額に対応する金額を基礎として前項第1号の規定の例により算出された金額を同項第3号の 取得価額 とし、その記載等がされた受入日を同項第4号の取得の日とする。

2号 第3項第1号に規定する事由により取得をした 受入非特定上場株式等 前号の新株予約権及び新株の引受権の行使により取得をしたものを除く。)の取得の基因となった同項第1号に規定する 従前の上場株式等 が1992年12月31日以前に特定取得をされ、かつ、当該受入非特定上場株式等を受け入れた証券業者が保存する帳簿に当該従前の上場株式等の取得に要した費用の金額及び特定取得に係る受入日の 記載等 がある場合には、当該受入非特定上場株式等については、当該従前の上場株式等につきその記載等がされた金額に対応する金額を基礎として前項第1号の規定の例により算出された金額を同項第3号の 取得価額 とし、かつ、その記載等がされた受入日を同項第4号の取得の日とする。

9項 他の信用取引口座から準備口座に受け入れた信用取引の決済により生ずべき所得の金額の計算の基礎となる金額は、当該信用取引について当該他の信用取引口座で処理された 新令 第25条の10の10第4項 《4 前項の規定による承諾を得た金融商品取…》 引業者等は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から書面又は電磁的方法により法第37条の11の3第9項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該居住者又は恒久的施 各号に掲げる金額に相当する金額とする。

10項 2002年9月1日から 改正法 附則第13条第4項に規定するいずれか1の日の前日までの間に、同項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に、当該他の保管口座が開設されている証券業者以外の証券業者(第1号において「 他の証券業者 」という。)に当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が開設している 有価証券 の保管の委託に係る口座(以下この項において「 他の証券業者の保管口座 」という。)において保管の委託がされている 上場株式等 で次の各号に掲げるものの全部又は一部が移管された場合(当該 他の証券業者 の保管口座において保管の委託がされている上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の当該他の証券業者の保管口座において保管の委託がされている上場株式等(第1号に掲げる上場株式等又は第2号に掲げる上場株式等に該当するものに限る。)はすべて当該移管がされる上場株式等に含まれる場合に限る。)には、当該移管がされた第1号に掲げる上場株式等は改正法附則第13条第4項第1号に規定する特定上場株式等と、当該移管がされた第2号に掲げる上場株式等は同項第2号に規定する上場株式等とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

1号 当該 他の証券業者 の保管口座にその取得(1993年1月1日以後の取得であって、当該他の証券業者への 改正法 附則第13条第4項第1号に規定する買付けの委託による取得又は当該他の証券業者からの取得に該当するものに限る。)後直ちに保管の委託がされた 上場株式等 その取得後その移管の時まで引き続き当該他の証券業者の保管口座において保管がされていることその他財務省令で定める要件を満たすものに限る。次号において「 他社特定上場株式等 」という。)であるものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの

2号 当該 他の証券業者 の保管口座に2001年9月30日以前からその移管の時まで引き続き保管の委託がされている 上場株式等 他社特定上場株式等 を除く。)であるものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの

11項 前項の移管を行う場合には、同項の他の保管口座に同項各号に掲げる 上場株式等 の受入れをしようとする居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者は、同項の 他の証券業者 の保管口座(以下この項において「 移管元の保管口座 」という。)が開設されている証券業者(以下この項において「 移管元の証券業者 」という。)の営業所の長に対し、当該 移管元の保管口座 に係る前項各号に掲げる上場株式等(以下この項において「 保管上場株式等 」という。)を当該他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する 保管上場株式等 の種類、銘柄、数その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出して当該移管元の保管口座に係る保管上場株式等を、当該他の保管口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた 移管元の証券業者 の営業所の長は、当該依頼に係る保管上場株式等のすべてを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をして、当該他の保管口座に移管しなければならないものとする。

12項 第10項の規定の適用がある場合における第7項の規定の適用については、同項中「 改正法 附則第13条第4項第1号に掲げる 上場株式等 ࿸」とあるのは「改正法附則第13条第4項第1号に掲げる上場株式等࿸第10項第1号に掲げる上場株式等を含む。」と、「同条第4項第2号に掲げる上場株式等࿸」とあるのは「同条第4項第2号に掲げる上場株式等࿸第10項第2号に掲げる上場株式等を含む。」と、同項第1号及び第2号中「、第4項の規定」とあるのは「、第4項の規定又は第10項第1号の証明」とする。

13項 居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が 贈与 、相続(限定承認に係るものを除く。又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した 上場株式等 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が他の保管口座を開設している証券業者(以下この項及び次項において「 同一証券業者 」という。)に当該贈与をした者、当該相続に係る 被相続人 又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「 相続人等 」という。)が開設した 有価証券 の保管の委託に係る口座(以下この項及び次項において「 相続等口座 」という。)において保管の委託がされているものに限る。)で次の各号に掲げるものの全部又は一部が、2002年9月1日から 改正法 附則第13条第4項に規定するいずれか1の日の前日までの間に、当該 相続等口座 から当該他の保管口座に移管された場合(当該上場株式等の一部が移管される場合には、当該相続等口座に保管の委託がされている上場株式等のうち、当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等はすべて当該移管がされる上場株式等に含まれる場合に限る。)には、その移管がされた当該各号に掲げる上場株式等は当該各号に定める上場株式等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

1号 その 被相続人 等が1993年1月1日以後に特定取得(当該 同一証券業者 への 改正法 附則第13条第4項第1号に規定する買付けの委託による取得及び当該同一証券業者からの取得をいう。以下この号において同じ。)をした 上場株式等 で、その特定取得の日以後引き続き当該 相続等口座 に保管の委託がされていたことその他財務省令で定める要件を満たすもの当該居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が当該特定取得があった日に特定取得をし、かつ、当該特定取得の日以後引き続き当該他の保管口座において保管の委託をしていた上場株式等

2号 2001年9月30日以前から引き続き当該 相続等口座 に保管の委託がされていた 上場株式等 前号に掲げるものを除く。)当該居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が同日に取得をし、かつ、当該取得の日以後引き続き当該他の保管口座において保管の委託をしていた上場株式等

14項 前項の 相続等口座 に保管の委託がされている同項第1号に掲げる 上場株式等 以下この項において「 特定相続 株式等 」という。及び前項第2号に掲げる上場株式等(以下この項において「 特定相続株式等 」という。)の前項の他の保管口座への移管は、同項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者からの同項の 同一証券業者 の当該相続等口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該依頼に係る特定相続株式等及び 非特定相続株式等 のすべてについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該他の保管口座に直接移管する方法又は当該他の保管口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。この場合において、当該特定相続株式等又は非特定相続株式等の取得が同項の 贈与 によるものであるときは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その依頼の際に、財務省令で定める書類を提出しなければならないものとする。

15項 第13項の規定の適用がある場合における第7項の規定の適用については、同項中「 改正法 附則第13条第4項第1号に掲げる 上場株式等 ࿸」とあるのは「改正法附則第13条第4項第1号に掲げる上場株式等࿸第13項第1号に掲げる上場株式等を含む。」と、「同条第4項第2号に掲げる上場株式等࿸」とあるのは「同条第4項第2号に掲げる上場株式等࿸第13項第2号に掲げる上場株式等を含む。」とする。

16項 第5項、第6項、第10項及び第13項の移管に関する記録並びに当該記録及びこれらの移管に関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。

14条の2 (2003年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置)

1項 居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が、2003年1月1日から同年12月31日までの間に、証券業者の営業所に 新法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する 特定口座開設届出書 改正法 附則第13条第3項の規定により同年1月1日に提出されたものとみなされるものを除く。次項において「 特定口座開設 届出 」という。)を提出して特定口座(同号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設する場合には、新法第37条の11の3第3項第2号ハに規定する政令で定める 上場株式等 は、 新措置法令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 各号に掲げるもののほか、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座の開設の日の前日において有する上場株式等のうち次に掲げる上場株式等でその開設の日に当該特定口座に受け入れる上場株式等とする。

1号 当該特定口座を開設する証券業者に開設されている当該居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者の 有価証券 の保管の委託に係る口座(以下この項において「 他の保管口座 」という。)にその取得(1993年1月1日以後の取得で当該証券業者への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得又は当該証券業者からの取得に該当するものに限る。)後直ちに保管の委託がされた 上場株式等 次に掲げる要件を満たすものに限る。次号において「 特定上場株式等 」という。)で当該 他の保管口座 から移管がされるもの

その 上場株式等 について、その取得後引き続き当該 他の保管口座 において保管がされていること。

新法 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する 特定新株予約権 等に係る 上場株式等 でないこと。

その 上場株式等 について、第3項において読み替えられた前条第7項第1号の金額の計算及び同項第2号の日の判定の基礎となる金額、 事実 その他の事項が、当該 他の保管口座 において管理されていること。

2号 当該特定口座を開設する証券業者に開設されている当該居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者の 有価証券 の保管の委託に係る口座に2001年9月30日以前から引き続き保管の委託がされている 上場株式等 特定上場株式等 を除く。)で当該口座から移管がされるもの

2項 居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が、2003年1月1日から同年12月31日までの間に、証券業者の営業所に 特定口座開設届出書 を提出して特定口座を開設する場合には、 新法 第37条の11の3第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する政令で定める事項は、 新措置法令 第25条の10の2第20項 《20 前項の金融商品取引業者等の営業所の…》 長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署 各号に掲げるもののほか、当該特定口座の開設の日の前日までに当該特定口座を開設する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の 有価証券 の信用取引の契約に係る口座(以下この項において「 他の信用取引口座 」という。)において処理されている 上場株式等 の信用取引(当該特定口座の開設の日以後に当該信用取引に係る決済が行われ、かつ、当該決済を当該特定口座において行うこととされているものに限る。)を当該特定口座の開設の日に当該 他の信用取引口座 から当該特定口座に移管することができることとする。

3項 第1項の 上場株式等 の移管の方法、移管がされた上場株式等の 取得価額 及び取得時期の特例、前項の信用取引の移管の方法、移管がされた上場株式等の信用取引に係る必要 経費 の特例その他第1項及び前項の規定の適用に関し必要な事項については、前条第2項から第16項までの規定の例による。この場合において、同条第2項中「 改正法 附則第13条第4項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、同条第3項中「定める 他の保管口座 」とあるのは「定める他の保管口座(次条第1項第1号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)」と、「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「同号」と、「及び改正法附則第13条第4項」とあるのは「及び次条第1項」と、同条第4項中「準備口座࿸改正法附則第13条第3項に規定する準備口座」とあるのは「特定口座࿸次条第1項に規定する特定口座」と、「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「同項第1号」と、同条第5項中「準備口座を設定した」とあるのは「特定口座を開設する」と、「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、「当該準備口座」とあるのは「当該特定口座」と、「同条第4項」とあるのは「同条第1項」と、同条第6項中「準備口座を設定した」とあるのは「特定口座を開設する」と、「改正法附則第13条第6項」とあるのは「次条第2項」と、「当該準備口座」とあるのは「当該特定口座」と、同条第7項中「準備口座」とあるのは「特定口座」と、「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、「同条第4項第2号」とあるのは「同条第1項第2号」と、同条第9項中「準備口座」とあるのは「特定口座」と、同条第10項中「改正法附則第13条第4項に規定するいずれか1の日」とあるのは「次条第1項の特定口座の開設の日」と、「は改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「は同条第1項第1号」と、同項第1号中「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、同条第12項中「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、「同条第4項第2号」とあるのは「同条第1項第2号」と、同条第13項中「改正法附則第13条第4項に規定するいずれか1の日」とあるのは「次条第1項の特定口座の開設の日」と、「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、同条第15項中「改正法附則第13条第4項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、「同条第4項第2号」とあるのは「同条第1項第2号」とする。

14条の3 (2003年4月1日から2004年12月31日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)

1項 2003年4月1日から2004年12月31日までの間は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)第7条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 新措置法 」という。)第37条の11の3第3項第1号に規定する 特定口座 以下この条において「 特定口座 」という。)に係る同項第2号ハに規定する政令で定める 上場株式等 は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第105号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 2004年 新令 」という。)第25条の10の2第14項各号及び前条第1項各号に掲げるもののほか、当該特定口座を開設する 新措置法 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が有する新措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等(新措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する 証券業者等 以下この条において「 証券業者等 」という。)に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の 有価証券 の保管の委託に係る口座に保管の委託がされているものを除く。以下この条において「特例上場株式等」という。)とする。

2項 2003年4月1日から2004年12月31日までの間に、前項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が同項の 特定口座 に特例 上場株式等 の保管の委託をしようとする場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、特例上場株式等を当該特定口座に保管の委託をする旨、保管の委託をする特例上場株式等の種類、銘柄、数その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該特定口座が開設されている 証券業者等 の営業所( 2004年新令 第25条の10の2第5項 《5 法第37条の11の3第1項又は第2項…》 の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等同条第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13において同 に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の長に提出しなければならない。

3項 特定口座 への特例 上場株式等 の受入れ後に当該特例上場株式等と同一銘柄の上場株式等( 新措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等をいう。)の譲渡をした場合における譲渡による所得の金額の計算上 総収入金額 から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該特例上場株式等の 取得価額 及び当該特例上場株式等の取得の日の判定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 当該特例 上場株式等 の当該 特定口座 への受入れの際に、当該特定口座を開設している 証券業者等 の営業所の長が、前項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の証券取引法第41条第1項に規定する取引報告書その他の財務省令で定める書類により当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日の確認をした場合当該確認がされた金額を基礎として附則第14条第7項第1号の規定の例により算出された金額を当該特例上場株式等の 取得価額 とし、当該確認がされた取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。

2号 当該特例 上場株式等 の当該 特定口座 への受入れの際に、当該特定口座を開設している 証券業者等 の営業所の長が、前項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の株券の写しその他の財務省令で定める書類により当該特例上場株式等の取得の日の確認をした場合(前号に掲げる場合を除く。)当該確認がされた取得の日における当該特例上場株式等の価額( 2004年新令 第25条の10第2項 《2 金融商品取引業者等の営業所の長は、第…》 25条の9の2第9項の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 各号に掲げる 株式等 の区分に応じ当該各号に定める金額に準じて算出した当該取得の日における金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として附則第14条第7項第1号の規定の例により算出された金額を当該特例上場株式等の 取得価額 とし、当該確認がされた取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。

3号 前2号に掲げる場合以外の場合2001年10月1日における当該特例 上場株式等 の価額( 2004年新令 第25条の10第2項 《2 金融商品取引業者等の営業所の長は、第…》 25条の9の2第9項の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 各号に掲げる 株式等 の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)の100分の80に相当する金額を基礎として附則第14条第7項第1号の規定の例により算出された金額を当該特例上場株式等の 取得価額 とし、2001年9月30日を当該特例上場株式等の取得の日とする。

4項 特定口座 において処理された特例 上場株式等 の前項に規定する売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる 取得価額 及び取得の日が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取得価額及び取得の日と異なる場合には、当該特定口座を開設する 証券業者等 の営業所の所在地の 所轄税務署長 がその異なることについて当該営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、当該特定口座において 新措置法 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第4項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該特例上場株式等の前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取得価額及び取得の日を基礎として計算されたものとみなす。

5項 前項に規定する異なる場合において、その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、当該 特定口座 に係る 新措置法 第37条の11の5第1項 《その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を…》 有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若 各号に掲げる金額については、同条の規定は適用しない。

6項 第2項の特例 上場株式等 の受入れに関する記録並びに当該記録及び当該受入れに関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。

7項 2003年4月1日から同年12月31日までの間における前各項の規定の適用については、第1項中「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)第7条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 新措置法 」という。)」とあるのは「 新法 」と、「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第105号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 2004年 新令 」という。)」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2002年政令第341号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 新措置法令 」という。)」と、「 新措置法 」とあるのは「新法」と、第2項中「 2004年新令 」とあるのは「 新措置法令 」と、第3項中「新措置法」とあるのは「新法」と、「2004年新令」とあるのは「新措置法令」と、第4項中「新措置法」とあるのは「新法」と、「源泉徴収選択口座内調整所得金額」とあるのは「 特定口座 内調整所得金額」と、「同条第4項に規定する満たない部分」とあるのは「同条第3項に規定する超える部分」と、第5項中「新措置法」とあるのは「新法」とする。

15条 (特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の2第1項第1号 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 及び第3項の規定は、居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が 施行日 以後に行う 新法 第37条の14の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座 に規定する 上場株式等 の同項に規定する取得について適用する。

2項 商法等改正法 附則第7条第1項の規定の適用がある場合における 新令 第25条の13の2第1項第1号 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 の規定の適用については、同号に規定する店頭転換社債型新株予約権付社債には、商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧令 第25条の13の2第1項第1号 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 に規定する店頭売買転換社債を含むものとする。

16条 (居住者に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第25条の20第7項 《7 第1項の規定により外国関係会社の各事…》 業年度の決算に基づく所得の金額に係る第39条の15第1項第1号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第33条第5項を除く。及び第42条から第52条まで の規定は、同条第1項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、 旧令 第25条の20第1項 《法第40条の4第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

17条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条第19項 《19 法第41条第1項に規定する個人が、…》 同項に規定する適用年の12月31日その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。において、第9項第4号から第6号までに掲げる借入金、第12項第2号に掲げる土地等の取得の対価に係 の規定は、居住者が 施行日 以後に 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

18条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

19条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第3項第4号 《3 法第42条の4第7項第1号に規定する…》 政令で定める金額は、当該事業年度の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第24項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第19項第10号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下 の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した 旧令 第27条の4第3項第5号 《3 法第42条の4第7項第1号に規定する…》 政令で定める金額は、当該事業年度の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第24項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第19項第10号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下 に規定する負担金については、なお従前の例による。

20条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の5第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

21条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の7第5項の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

22条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の第一欄に規定する観光振興地域が 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号)附則第8条第2項の規定により同法第6条第3項第1号に規定する観光振興地域とみなされた地域である場合には、 新令 第27条の9第1項第1号 《法第42条の9第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場 に定める期間は、同法附則第8条第2項に規定する期間とする。

2項 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第一欄に規定する情報通信産業振興地域が 沖縄振興特別措置法 附則第8条第1項の規定により同法第28条第3項第1号に規定する情報通信産業振興地域とみなされた地域である場合には、 新令 第27条の9第1項第2号 《法第42条の9第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場 に定める期間は、同法附則第8条第1項に規定する期間とする。

23条 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の11第2項 《2 法第42条の11第1項に規定する政令…》 で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定 及び第8項の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法 第42条の11第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第42条の12第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

24条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第1項第3号 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の3第5項及び第6項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第43条の3第2項 《2 法第83条の3第1項第1号及び第2号…》 に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第3号に規定する特定増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。 1 新築された日から起算して10年を に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条の3第2項 《2 法第83条の3第1項第1号及び第2号…》 に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第3号に規定する特定増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。 1 新築された日から起算して10年を に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の8第2項 《2 法第44条の5第1項第2号に規定する…》 政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものと の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の12第5項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の9第1項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第23条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定に基づく 旧令 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の十四(旧法第45条第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

6項 新令 第28条の14第2項、第10項及び第11項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等(同項の表の第1号の第三欄に掲げる資産を除く。)については、なお従前の例による。

7項 新令 第28条の16第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第45条の3第1項 《法第85条第2項法第87条の5第2項及び…》 第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又 に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の3第1項 《法第85条第2項法第87条の5第2項及び…》 第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又 に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

8項 改正法 附則第23条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の規定に基づく 旧令 第29条 《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は旧法第46条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)の施行の日以後における旧令第29条の規定の適用については、同条第1項中「漁業再建整備特別措置法施行令」とあるのは「漁業再建整備特別措置法施行令及び 中小漁業融資保証法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第229号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法施行令(1976年政令第132号)」と、「漁業再建整備特別措置法第5条第1項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号。第4項までにおいて「 旧漁業再建 整備法 」という。)第5条第1項」と、「同法」とあるのは「 旧漁業再建整備法 」と、同条第2項第1号中「漁業再建整備特別措置法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、同条第3項及び第4項中「漁業再建整備特別措置法」とあるのは「旧漁業再建整備法」とする。

9項 改正法 附則第23条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の3 《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 の規定は、なおその効力を有する。

10項 改正法 附則第23条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項第2号中「 都市計画 法」とあるのは「 建築基準法 等の一部を改正する法律࿸2002年法律第85号。以下この項において「 建築基準法 等改正法」という。)第2条の規定による改正前の 都市計画法 以下この項において「 都市計画法 」という。)」と、「同法」とあるのは「 都市計画法 」と、「 建築基準法 」とあるのは「 建築基準法 等改正法第1条の規定による改正前の 建築基準法 ࿸次号において「旧 建築基準法 」という。)」と、同項第3号中「 都市計画法 」とあるのは「旧 都市計画法 」と、「 都市再開発法 」とあるのは「 建築基準法 等改正法第3条の規定による改正前の 都市再開発法 」と、「 建築基準法 」とあるのは「旧 建築基準法 」とする。

11項 法人が、 施行日 前に、その取得し、又は新築した賃貸住宅に係る 改正法 附則第23条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する 供用日 次項において「 供用日 」という。)から同条第1項第1号に掲げる優良賃貸住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該賃貸住宅につき法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号)附則第28条第4項の規定により読み替えて適用する同法第3条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第68条の34第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する 連結確定申告書 次項において「 連結 確定申告書 」という。)に 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2002年政令第271号)第2条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の63第3項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の4第8項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。

12項 法人が、 施行日 前に、その取得し、又は新築した賃貸住宅に係る 供用日 から 改正法 附則第23条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定又はロに掲げる優良賃貸住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該賃貸住宅につき法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号)附則第28条第4項の規定により読み替えて適用する同法第3条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第68条の34第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の 連結確定申告書 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2002年政令第271号)第2条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の63第5項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の4第9項に規定する最初の事業年度の 確定申告書 に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。

13項 改正法 附則第23条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条の2 《揮発油を消費して製造した製品の製造に関す…》 る書類 法第89条の2第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの の規定に基づく 旧令 第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条第2項 《2 沿道地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等 」とあるのは、「 建築基準法 等の一部を改正する法律(2002年法律第85号)第4条の規定による改正前の 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条第2項 《2 沿道地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等 」とする。

14項 法人が、 施行日 前に、その取得し、又は新築した建築物に係る 改正法 附則第23条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条の2第1項 《法第89条の2第2項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項 に規定する 供用日 から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建築物につき法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号)附則第28条第5項の規定により読み替えて適用する同法第3条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第68条の35第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する 連結確定申告書 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2002年政令第271号)第2条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の64第3項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の5第10項に規定する最初の事業年度の 確定申告書 に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。

15項 新令 第29条の6第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

16項 改正法 附則第23条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 の規定に基づく 旧令 第29条の6の規定は、なおその効力を有する。

17項 法人が、 施行日 前に、その取得し、又は建設した建物又は構築物に係る 改正法 附則第23条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する 供用日 から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建物又は構築物につき法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号)附則第28条第6項の規定により読み替えて適用する同法第3条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第68条の36第1項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する 連結確定申告書 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2002年政令第271号)第2条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の65第3項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第29条の6第3項に規定する最初の事業年度の 確定申告書 に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。

25条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第24条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条の2の規定に基づく 旧令 第32条の3の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第24条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条の4の規定に基づく 旧令 第32条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前条第4項」とあるのは「 第32条の2第13項 《13 前項の規定は、法第55条第17項に…》 規定する適格現物出資により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額及び同条第21項に規定する適格現物分配により移転することとなつた株式等に係 及び第14項」と、同条第4項中「 前事業年度 」とあるのは「前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)」とする。

3項 施行日 から全国新幹線鉄道 整備法 の一部を改正する法律(2002年法律第64号)の施行の日の前日までの間における 新令 第32条の11の規定の適用については、同条第6項中「第56条の3第5項第1号」とあるのは、「第56条の2第5項第1号」とする。

4項 新法 第57条の5第7項 《7 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継 に規定する法人の 施行日 から2003年3月31日までの間に開始する各事業年度における 新令 第33条の5第13項の規定の適用については、同項第2号中「100分の三十」とあるのは、「100分の三十二」とする。

26条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条第5項 《5 法第64条第1項に規定する取得に係る…》 部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち次に掲げる金額の合計額とする。 1 既に代替資産の取得に充てられた額 2 法第64条第1項の既に取得をした代替資産が同 、第7項、第12項及び第14項の規定は、法人が 都市再開発法 等改正法 の施行の日以後に行う 新法 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する 収用等 による資産の譲渡に係る法人税について適用する。

2項 新令 第39条の5第5項 《5 法第65条の4第1項第3号に規定する…》 政令で定める一団の宅地の造成に関する事業は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土 の規定は、法人が 都市再開発法 等改正法 の施行の日以後に行う 新法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

3項 新令 第39条の5第32項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

4項 法人が 施行日 前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした 旧令 第39条の7第6項第2号 《6 法第65条の7第1項の表の第4号の上…》 欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間 の2に掲げる区域(以下この項において「 旧区域 」という。)に係る同表の第7号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする 旧区域 に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定については、なお従前の例による。

27条 (内国法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第39条の15第1項第1号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい 及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、 旧令 第39条の15第1項 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

28条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第39条の22第3項第8号 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に 、第10号及び第11号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

29条 (特定信託に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第39条の35の8第1項第1号及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、 旧令 第39条の35の8第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の 旧法 第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

30条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の3第1項第3号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第32条第5項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する 新法 第70条の4第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合に該当することと 、第6項及び第32項並びに新法第70条の6第9項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第32条第5項第1号に掲げる者については、 新法 第70条の4第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合に該当することと 中「第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第5項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第5項第1号に規定する受贈者(第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「第1項の規定」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の六までにおいて「 1975年 旧法 」という。)第70条の4第1項の規定」と、「 農地 等に係る 贈与 者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。以下この条において同じ。)」と、「同項ただし書及び第3項」とあるのは「 1975年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書及び第2項」と、同条第6項中「第1項及び第3項」とあるのは「1975年旧法第70条の4第1項及び第2項」と、同条第32項中「第1項の」とあるのは「1975年旧法第70条の4第1項の」と、新法第70条の6第9項中「同条第1項」とあるのは「1975年旧法第70条の4第1項」とする。

2号 改正法 附則第32条第5項第2号に掲げる者については、 新法 第70条の4第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合に該当することと 中「第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第5項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第5項第2号に規定する受贈者(第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「第1項の規定」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の六までにおいて「 1991年 旧法 」という。)第70条の4第1項の規定」と、「 農地 等に係る 贈与 者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の六までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第3項」とあるのは「 1991年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書及び第2項」と、同条第6項中「第1項及び第3項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第1項及び第2項」と、同条第32項中「第1項の」とあるのは「1991年旧法第70条の4第1項の」と、新法第70条の6第9項中「同条第1項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第1項」とする。

3号 改正法 附則第32条第5項第3号に掲げる者については、 新法 第70条の4第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合に該当することと 中「第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第5項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第5項第3号に規定する受贈者(第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「第1項の規定」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の六までにおいて「 1995年 旧法 」という。)第70条の4第1項の規定」と、「 農地 等に係る 贈与 者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の六までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第3項」とあるのは「 1995年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書及び第3項」と、同条第6項中「第1項及び第3項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第1項及び第3項」と、同条第32項中「第1項の」とあるのは「1995年旧法第70条の4第1項の」と、新法第70条の6第9項中「同条第1項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第1項」とする。

4号 改正法 附則第32条第5項第4号に掲げる者については、 新法 第70条の4第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合に該当することと 中「第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第5項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第5項第4号に規定する受贈者(第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「第1項の規定」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の六までにおいて「 2000年 旧法 」という。)第70条の4第1項の規定」と、「 農地 等に係る 贈与 者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の六までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第3項」とあるのは「 2000年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書及び第3項」と、同条第6項中「第1項及び第3項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第1項及び第3項」と、同条第32項中「第1項の」とあるのは「2000年旧法第70条の4第1項の」と、新法第70条の6第9項中「同条第1項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第1項」とする。

5号 改正法 附則第32条第5項第5号に掲げる者については、 新法 第70条の4第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合に該当することと 中「第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第5項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第5項第5号に規定する受贈者(第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「第1項の規定」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の六までにおいて「 2001年 旧法 」という。)第70条の4第1項の規定」と、「 農地 等に係る 贈与 者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の六までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第3項」とあるのは「 2001年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書及び第3項」と、同条第6項中「第1項及び第3項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第1項及び第3項」と、同条第32項中「第1項の」とあるのは「2001年旧法第70条の4第1項の」と、新法第70条の6第9項中「同条第1項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第1項」とする。

6号 改正法 附則第32条第5項第6号に掲げる者については、 新法 第70条の4第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合に該当することと 中「第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第5項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第5項第6号に規定する受贈者(第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「第1項の規定」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の六までにおいて「 2002年 旧法 」という。)第70条の4第1項の規定」と、「 農地 等に係る 贈与 者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第70条の六までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第3項」とあるのは「 2002年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書及び第3項」と、同条第6項中「第1項及び第3項」とあるのは「2002年旧法第70条の4第1項及び第3項」と、同条第32項中「第1項の」とあるのは「2002年旧法第70条の4第1項の」と、新法第70条の6第9項中「同条第1項」とあるのは「2002年旧法第70条の4第1項」とする。

3項 新法 第70条の8第5項 《5 第2項の規定は、前2項の規定を適用す…》 る場合について準用する。 の規定は、 改正法 附則第32条第8項の規定の適用を受けようとする者の申請について準用する。この場合において、新法第70条の8第5項中「 第39条第1項 《法第64条第1項の規定により補償金、対価…》 又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含む。以下第39条の三までにおいて同じ。をした資産以下 」とあるのは、「 第39条第5項 《5 法第64条第1項に規定する取得に係る…》 部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち次に掲げる金額の合計額とする。 1 既に代替資産の取得に充てられた額 2 法第64条第1項の既に取得をした代替資産が同 」と読み替えるものとする。

31条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第77条の4の規定に基づく 旧令 第42条の6 《登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等…》 法第80条第1項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるものの の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「前条第2項」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第105号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号)第42条の5第2項」とする。

2項 改正法 附則第33条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第78条の3第2項の規定に基づく 旧令 第42条の8第3項の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 附則第33条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第83条の5第1項の規定に基づく 旧令 第43条の3第1項 《法第83条の3第1項に規定する契約のうち…》 政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。 1 法第83条の3第 の規定は、なおその効力を有する。

32条 (沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第34条第2項から第4項までの規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 1972年政令第57号第5条 《取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関す…》 る書類 法第12条第3項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 航空機から取卸しをした航空機燃料の数量 2 前号の数量に対する航空機燃料税額 3 第1号の取卸しをした の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。

2項 改正法 附則第34条第2項から第4項までの規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 第9条 《記帳義務 航空機の所有者等は、次に掲げ…》 る事項を帳簿に記載しなければならない。 1 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称 2 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の の規定の適用については、同条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

35条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第9条の規定は、個人が 施行日 以後に行う 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号。以下この条において「 旧1999年 租税特別措置法 等改正法 」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた 旧1999年 租税特別措置法 等改正法 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の11第1項に規定する 上場株式等 の譲渡について適用する。

附 則(2002年5月31日政令第188号)

1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。

附 則(2002年6月5日政令第197号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年6月25日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2002年7月26日政令第258号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年8月1日政令第271号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 租税特別措置法施行令 第3章に19節を加える改正規定(第39条の100第3項及び第4項に係る部分に限る。)は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の施行の日から施行する。

2条 (法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による改正後の 法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。)の規定、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)の規定、 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の規定による改正後の阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定、 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の規定による改正後の 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第135号)附則第7条の規定及び 第9条 《 削除…》 の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第141号)附則第21条の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2003年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する 計算期間 の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余 財産 の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

10条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第28条第1項に規定する政令で定める期間は、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第23条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における当該指定の日から40年間とする。ただし、当該指定された地区が当該期間内に同号の第一欄に規定する低開発地域工業開発地区に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間に限るものとする。

2項 改正法 附則第28条第1項の規定により読み替えて適用する改正法第3条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第68条の27第1項の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法施行令 第39条の56の規定の適用については、同条中「地区又は地域において事業の用に供する設備について同項」とあるのは、「地区又は地域並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第23条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号に掲げる地区において事業の用に供する設備について第68条の27第1項(法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号)附則第28条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

3項 改正法 附則第28条第2項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる場合の区分とし、同項に規定する政令で定める事業は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事業とする。

1号 その漁業協同 組合 等(漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号。第7項までにおいて「 旧漁業再建 整備法 」という。)第5条第1項に規定する漁業協同組合等をいう。第6項までにおいて同じ。)が協業化事業等(同条第1項に規定する経営規模の拡大又は生産行程についての協業化に関する事業をいう。以下この号及び次号において同じ。)について定められた他の中小漁業構造改善計画(同項に規定する中小漁業構造改善計画をいう。第6項までにおいて同じ。)に係る認定を受けたことのない漁業協同組合等である場合協業化事業等

2号 その漁業協同 組合 等が協業化事業等について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのある漁業協同組合等である場合協業化事業等及び 旧漁業再建整備法 第5条第1項に規定する漁船用燃料その他のエネルギーの使用の合理化に関する事業

4項 改正法 附則第28条第2項に規定する中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものは、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(漁業再建整備特別措置法施行令及び 中小漁業融資保証法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第229号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法施行令(1976年政令第132号)第7条第3項の規定により 旧漁業再建整備法 第5条第1項の認定が取り消された日を含む連結事業年度を除く。次項及び第6項において同じ。)終了の日において漁業協同 組合 等の構成員である者のうち、旧漁業再建整備法第5条第1項の認定に係る中小漁業構造改善計画(前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事業について計画が定められているものに限る。以下この項及び第6項において同じ。)に従って当該中小漁業構造改善計画に定める構造改善事業を同日において実施しているものである旨の当該漁業協同組合等の証明書の交付を受けているものとする。

5項 改正法 附則第28条第2項に規定する中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合は、同項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法 第68条の30第1項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の日において同項に規定する構成員に該当し、かつ、当該連結事業年度において次の各号のいずれかに該当する 事実 がある場合とする。

1号 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度(当該構成員に係る漁業協同 組合 等で 旧漁業再建整備法 第5条第1項の認定を受けたもののその認定を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)の 総収入金額 固定資産、 有価証券 又は山林の譲渡に係るもの及び合併又は分割による移転に係るものを除く。)のうちに当該連結事業年度の計画対象事業(中小漁業構造改善計画に係る旧漁業再建整備法第4条第1項に規定する特定業種に属する事業をいう。次号において同じ。)に係る収入金額(固定資産、有価証券又は山林の譲渡に係るもの及び合併又は分割による移転に係るものを除く。)の占める割合が100分の50を超えること。

2号 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日においてその使用する漁船の合計総トン数のうちに計画対象事業に係る漁船の合計総トン数の占める割合が100分の50を超えること。

6項 改正法 附則第28条第2項に規定する他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同 組合 等の構成員に準ずる者として政令で定めるものは、同項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法 第68条の30第1項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の日において中小漁業構造改善計画に係る 旧漁業再建整備法 第5条第1項の認定を受けた漁業協同組合等の構成員である者のうち、当該中小漁業構造改善計画に係る当該認定前に他の中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法(1967年法律第59号)第4条の2第1項に規定する中小漁業構造改善計画を含む。)に係る当該認定(旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定を含む。)を受けた他の漁業協同組合等の構成員であったものとする。

7項 改正法 附則第28条第2項に規定する燃料の使用の合理化に著しく資する漁船として政令で定めるものは、 旧漁業再建整備法 第4条第1項に規定する特定業種の別及び漁船の大きさに応じ、その主機関の1時間当たりの燃料消費量及び船型、船体の重量又は推進器の直径について農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する漁船であって、当該基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明されたものとする。

8項 改正法 附則第28条第6項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法 第68条の36第1項の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法施行令 第39条の65第2項の規定の適用については、同項中「二千平方メートル」とあるのは「千六百平方メートル」と、「千平方メートル」とあるのは「八百五十平方メートル」と、「二千立方メートル」とあるのは「千六百立方メートル」と、「四千五百立方メートル」とあるのは「四千立方メートル」とする。

11条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第29条第4項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する創業中小企業投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 当該創業中小企業投資損失準備金に係る 改正法 附則第29条第3項に規定する 特定会社 以下この条において「 特定会社 」という。)の株式の一部を有しないこととなった場合(次号に掲げる場合を除く。)その有しないこととなった当該特定会社の株式の数がその有しないこととなった時の直前において有していた当該特定会社の株式の数のうちに占める割合

2号 当該創業中小企業投資損失準備金に係る 特定会社 の資本の減少により株式の一部を有しないこととなった場合当該資本の減少による払戻しとして取得した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額( 新法 人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における新法人税法第24条第1項第3号及び第4号の規定により利益の配当の額とみなされる金額に該当する金額を除く。)がその株式の一部を有しないこととなった時の直前において有していた当該特定会社の株式の帳簿価額の合計額のうちに占める割合

2項 改正法 附則第29条第3項に規定する 投資育成会社 以下この条において「 投資育成会社 」という。)が同項に規定する 前連結事業年度等 以下この項及び第4項において「 前連結事業年度等 」という。)から繰り越された創業中小企業投資損失準備金の金額(前連結事業年度等の終了の日までに同条第3項又は第4項の規定により益金の額に算入された金額(改正法第3条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第55条の4第3項又は同条第2項において準用する同法第55条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を有する場合において、当該創業中小企業投資損失準備金に係る 特定会社 を被 合併法人 とする適格合併が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人が被出資会社(当該適格合併直前において、当該投資育成会社がその株式を 中小企業投資育成株式会社法 1963年法律第101号第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 から第3号までに掲げる事業として保有している株式会社をいう。次項において同じ。)であるときは、当該投資育成会社の当該適格合併の日における被合併法人である特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額で前連結事業年度等から繰り越されたものは、当該適格合併後においては、当該合併法人に係る創業中小企業投資損失準備金の金額とみなして、改正法附則第29条第3項及び第4項の規定を適用する。

3項 前項に規定する創業中小企業投資損失準備金に係る 特定会社 を被 合併法人 とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人が被出資会社でないときにおける当該創業中小企業投資損失準備金の金額を有する 投資育成会社 に対する 改正法 附則第29条第4項の規定の適用については、当該投資育成会社が当該適格合併直前において被合併法人である特定会社の株式を有しないこととなったものとみなして、同項第1号の規定を適用する。

4項 投資育成会社 前連結事業年度等 から繰り越された創業中小企業投資損失準備金の金額を有する場合において、当該創業中小企業投資損失準備金に係る 特定会社 分割法人 とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る 分割承継法人 が被出資会社(分割型分割直前において、当該投資育成会社がその株式を 中小企業投資育成株式会社法 第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 から第3号までに掲げる事業として保有している株式会社をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該投資育成会社の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうち当該創業中小企業投資損失準備金の金額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人に係る創業中小企業投資損失準備金の金額とみなして、 改正法 附則第29条第3項及び第4項の規定を適用する。

1号 当該適格分割型分割直前において有していた当該適格分割型分割に係る 分割法人 である 特定会社 の株式の帳簿価額の合計額

2号 当該適格分割型分割に係る 分割法人 である 特定会社 の株式の法人税法第61条の2第3項に規定する分割純資産対応帳簿価額

5項 前項に規定する創業中小企業投資損失準備金に係る 特定会社 分割法人 とする分割型分割が行われた場合において、次の各号に掲げる 事実 があるときにおける当該創業中小企業投資損失準備金の金額を有する 投資育成会社 に対する 改正法 附則第29条第4項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。)当該 投資育成会社 が当該分割型分割の時において 分割法人 である 特定会社 の株式のうち当該分割型分割によりその 分割承継法人 に移転した資産及び負債に対応する部分( 新法 人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法第61条の2第1項の規定の適用につき同条第3項の規定により譲渡を行ったものとみなされる同項の分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分をいう。次号及び第3号において同じ。)を有しないこととなったものとみなして、 改正法 附則第29条第4項第1号の規定を適用する。

2号 当該分割型分割に係る 分割承継法人 が被出資会社でない場合(第4号に掲げる場合を除く。)当該 投資育成会社 が当該分割型分割直前において 分割法人 である 特定会社 の株式のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分を有しないこととなったものとみなして、 改正法 附則第29条第4項第1号の規定を適用する。

3号 当該分割型分割に係る 分割法人 である 特定会社 が当該分割型分割により特定会社でないこととなった場合(当該分割型分割に係る 分割承継法人 が被出資会社である場合に限る。)当該 投資育成会社 が当該分割型分割直前において分割法人である特定会社の株式のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分以外のものを有しないこととなったものとみなして、 改正法 附則第29条第4項第1号の規定を適用する。

4号 当該分割型分割に係る 分割承継法人 が被出資会社でなく、かつ、当該分割型分割に係る 分割法人 である 特定会社 が当該分割型分割により特定会社でないこととなった場合当該 投資育成会社 が当該分割型分割直前において分割法人である特定会社の株式の全部を有しないこととなったものとみなして、 改正法 附則第29条第4項第1号の規定を適用する。

6項 改正法 附則第29条第3項又は第4項の規定の適用がある場合において、 投資育成会社 新法 人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第29条第3項又は第4項の規定により益金の額に算入される金額は、新法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。

12条 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法施行令 第39条の101の規定の適用については、同条第5項中「第65条第1項若しくは第5項」とあるのは、「第65条第1項若しくは第6項」とする。

13条 (連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第3条第1項に規定する 内国法人 及び当該内国法人との間に当該内国法人による 新法 人税法第4条の2に規定する完全支配関係がある同条に規定する 他の内国法人 が同項の規定の適用を受けて新法人税法第4条の3第1項の申請書を提出した場合における 租税特別措置法施行令 第39条の128第5項の規定の適用については、同項第1号中「法人税法第4条の3第9項に規定する承認の処分があつた場合における同項第1号又は第2号に定める日」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律࿸2002年法律第79号。次号において「改正法」という。)附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する法人税法第4条の3第5項に規定する時価評価法人及び連結事業年度前開始法人並びに当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものの同項の当該連結事業年度終了の日の翌日」と、同項第2号中「法人税法第4条の3第10項」とあるのは「改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する法人税法第4条の3第10項」とする。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年10月30日政令第321号)

1項 この政令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2002年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年11月13日政令第331号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

3条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 租税特別措置法施行令 」という。)第7条第5項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 租税特別措置法 1957年法律第26号第14条第1項第2号 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に掲げる賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法施行令 第7条の2第7項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 租税特別措置法 第14条の2第2項第5号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法施行令 第20条の2第5項及び第7項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 租税特別措置法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法施行令 第25条の4第2項及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 租税特別措置法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法施行令 第29条の4第5項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に取得又は新築をする 租税特別措置法 第47条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に掲げる賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法施行令 第29条の5第6項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 租税特別措置法 第47条の2第3項第5号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法施行令 第39条の7第10項及び第11項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄又は第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行ったこれらの規定に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

附 則(2002年11月27日政令第341号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定は、2003年1月1日から施行する。

2項 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第25条の8第15項及び 第25条の9第9項 《9 法第37条の11第2項第13号イに規…》 定する政令で定める関係は、銀行等同号に規定する銀行等をいう。以下この項及び次項において同じ。が法人の発行済株式又は出資当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等 の規定は、2003年1月1日以後に行う 租税特別措置法 第37条の10第6項 《6 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第37条の10第1項一般 に規定する上場 特定株式 等の譲渡及び同法第37条の11第2項に規定する 上場株式等 の譲渡について適用し、同日前に行ったこれらの譲渡については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

4条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 証券市場 整備法 附則第10条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第14条の規定による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第4条(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 租税特別措置法施行令 」という。)第2条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、2003年4月1日から 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2007年政令第92号)附則第1条第7号に定める日(以下この条において「 金融商品取引法 施行日 」という。)の前日までの間は、 租税特別措置法 施行令第2条の4第2項中「郵政事業庁」とあるのは「日本郵政公社」とし、 金融商品取引法 施行日 以後は、同条第1項中「証券業者又は」とあるのは「 金融商品取引業者 又は」と、同項第1号中「証券取引法」とあるのは「 金融商品取引法 」と、「証券会社及び外国証券業者に関する法律(1971年法律第5号)第2条第2号に規定する 外国証券会社 の同条第8号に規定する支店」とあるのは「金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)」と、同項第2号中「証券取引法第65条の2第1項」とあるのは「 金融商品取引法 第33条 《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》 、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定 の二」と、同条第2項中「証券会社若しくは外国証券会社の支店若しくは」とあるのは「金融商品取引業者又は」と、「 金融機関 又は郵政事業庁」とあるのは「金融機関」と、「証券取引法」とあるのは「 金融商品取引法 」と、同条第5項中「࿸郵便局」とあるのは「࿸生命 保険会社 」と、「郵便局その他の 営業所等 」とあるのは「 生命保険会社等の営業所等 」とする。

2項 証券市場 整備法 附則第10条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第4条の二(第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧 租税特別措置法施行令 第2条の5 《財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産…》 形成住宅貯蓄の範囲 法第4条の2第1項に規定する金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次 から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十六までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、2003年4月1日から同年12月31日までの間は、旧 租税特別措置法施行令 第2条の5第2項 《2 法第4条の2第1項に規定する預貯金、…》 合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する預貯金当座預金及び同号に掲げる者が同条第2 中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」とし、2004年1月1日から 金融商品取引法 施行日 の前日までの間は、同項中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」と、「同令」とあるのは「 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第130号)による改正前の 所得税法施行令 」とし、 金融商品取引法 施行日以後は、同条第1項中「証券業者」とあるのは「 金融商品取引業者 」と、「 第32条第4号 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 第…》 32条 法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 」とあるのは「 第32条第4号 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 第…》 32条 法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 及び第5号」と、同条第2項中「若しくは国に対する」とあるのは「に対する」と、「同令」とあるのは「 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第130号)による改正前の 所得税法施行令 」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、旧 租税特別措置法施行令 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 中「若しくは同一」とあるのは「又は同一」と、「又は他の郵便局࿸以下」とあるのは「࿸以下」とする。

3項 証券市場 整備法 附則第10条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第4条の三(第8項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧 租税特別措置法施行令 第2条の27 《財産形成年金貯蓄の範囲 法第4条の3第…》 1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する定期預金定期貯金その から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の三十四までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、2003年4月1日から同年12月31日までの間は、旧 租税特別措置法施行令 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十七中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」とし、2004年1月1日から 金融商品取引法 施行日 の前日までの間は、同条中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」と、「同令」とあるのは「 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第130号)による改正前の 所得税法施行令 」とし、 金融商品取引法 施行日以後は、同条中「若しくは国に対する」とあるのは「に対する」と、「同令」とあるのは「 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第130号)による改正前の 所得税法施行令 」と、「受益証券」とあるのは「受益権」とする。

4項 証券市場 整備法 附則第10条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第5条の2の規定に基づく旧 租税特別措置法施行令 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第22項中「第26条の18第6項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令࿸2002年政令第363号。以下この項及び第27項において「証券市場整備法施行令」という。)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下この項において「 租税特別措置法施行令 」という。)第26条の18第6項」と、「第41条の12第12項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律࿸2002年法律第65号。第27項において「証券市場整備法」という。)第14条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第41条の12第12項」と、「第26条の18第5項」とあるのは「旧 租税特別措置法施行令 第26条の18第5項」と、同条第27項中「 所得税法施行令 第51条の2第1項第1号 《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》 に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法人等に関するこの法 」とあるのは「証券市場整備法施行令第7条の規定による改正前の 所得税法施行令 第51条の2第1号 《公社債等の範囲 第51条の2 法第11条…》 第3項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3 」とする。

5項 非居住者又は外国法人が、その利子の 計算期間 の中途において、 所得税法 第11条第1項 《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》 174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に に規定する 内国法人 若しくは同条第2項に規定する外国法人又は同条第3項に規定する 公益信託 の受託者から取得をした国債(国債に関する法律(1906年法律第34号)の規定により登録を受けたものを除く。)であって、証券市場 整備法 第1条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(2001年法律第75号)附則第19条の規定により同条に規定する振替受入簿に記載又は記録を受けたものにつき、 施行日 以後にその利子(利子の計算期間で施行日以後5年を経過する日までにその期間が終了するものに対応するものに限る。)の支払を受ける場合における当該国債については、 租税特別措置法 施行令第3条第27項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 所得税法施行令 第51条の2第1項第1号 《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》 に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法人等に関するこの法 」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第363号)第7条の規定による改正前の 所得税法施行令 第51条の2第1項第1号 《法第11条第3項公共法人等及び公益信託等…》 に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 1 貸付信託の受益権 2 公社債投資信託の受益権 3 公社債等運用投資信託の受益権 4 法第6条の3第4号受託法人等に関するこの法 」とする。

6項 証券市場 整備法 附則第10条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第8条(第1項第1号及び第3号並びに同条第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧 租税特別措置法施行令 第3条の3 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 法第8条第1項に規定する政令で定める金融機関は、第2条の36に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、2003年4月1日から 金融商品取引法 施行日 の前日までの間は、同条第3項中「第9条の3第2項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第9条の3第2項」とし、 金融商品取引法 施行日以後は、同条第1項中「 信託会社 」とあるのは「信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。)」と、同条第2項中「提出した」とあるのは「提示した」と、同条第3項中「証券投資信託、証券投資信託以外の投資信託( 所得税法 第176条第2項 《2 第7条第1項第4号及び前2条の規定は…》 、内国信託会社が、その引き受けた第13条第3項第2号信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する退職年金等信託国内にある営業所に信託されたものに限る。の信託財産に に規定する 特定投資信託 以外の投資信託又は法第9条の3第2項に規定する証券投資信託以外の投資信託に該当するものに限る。)、 所得税法 第176条第1項第1号 《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい に掲げる 特定目的信託 及び合同運用信託」とあるのは「 所得税法 第176条第3項 《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》 項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益 に規定する集団投資信託、法第9条の4第2項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第3項に規定する特定目的信託」と、同条第5項中「証券業者又は」とあるのは「 金融商品取引業者 、金融商品取引清算機関又は」と、「、証券取引法」とあるのは「、 金融商品取引法 」と、「証券会社若しくは外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する 外国証券会社 の同条第8号に規定する支店又は証券取引法第2条第28項」とあるのは「金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第30項」とする。

7項 証券市場 整備法 附則第10条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第41条の12第9項から第11項までの規定に基づく旧 租税特別措置法施行令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の十六及び 第26条の17 《割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例 …》 法第41条の12の2第1項に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号第47条第2項に規定する管理組合法 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 租税特別措置法施行令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の十六中「 第5条の2第5項第6号 《5 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第 」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第65号)第14条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第26条の18第9項において「 租税特別措置法 」という。)第5条の2第5項第6号」と、「 第3条第17項第3号 《17 非課税適用申告書又は法第5条の2第…》 12項の規定による同項第1号若しくは第3号に定める申告書以下この条において「異動申告書」という。を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告 ハ」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第363号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第3条第17項第3号ハ」とする。

8項 証券市場 整備法 附則第10条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第41条の12第12項から第14項までの規定に基づく旧 租税特別措置法施行令 第26条の18 《特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者…》 の判定 法第41条の13第2項の場合において、同項に規定する特定振替社債等以下この項及び第3項において「特定振替社債等」という。の同条第2項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第9項中「 第5条の2第9項 《9 国税庁長官は、第7項第4号の承認を受…》 けた者について次のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。 1 税務署長が当該承認を受けた者に対してこの条の規定に基づく措置を適正に実施 」とあるのは、「旧 租税特別措置法 第5条の2第9項 《9 国税庁長官は、第7項第4号の承認を受…》 けた者について次のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。 1 税務署長が当該承認を受けた者に対してこの条の規定に基づく措置を適正に実施 」とする。

9項 証券市場 整備法 附則第10条第22項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第41条の12第15項及び第19項の規定に基づく旧 租税特別措置法施行令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の十九及び第26条の21第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。

10項 証券市場 整備法 附則第10条第24項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第41条の12第16項、第17項及び第20項の規定に基づく旧 租税特別措置法施行令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の二十並びに第26条の21第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。

11項 証券市場 整備法 附則第10条第25項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第41条の12第21項から第23項までの規定に基づく旧 租税特別措置法施行令 第26条の21第6項から第8項までの規定は、なおその効力を有する。

12項 証券市場 整備法 附則第10条第27項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第42条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧 租税特別措置法施行令 第27条の2 《外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子…》 の課税の特例 法第42条の2第1項に規定する債券現先取引以下この項及び第9項において「債券現先取引」という。に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件同条第7項第2号に規定する特定 の規定は、なおその効力を有する。

13項 証券市場 整備法 附則第10条第31項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第67条の16第3項の規定に基づく旧 租税特別措置法施行令 第39条の33 《外国組合員に対する課税の特例 法第67…》 条の16第2項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の外国法人の当該事業年度の同項に規定する特例適用組合事業から生ずる同条第1項に規定する対象国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第41条の12第9項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第65号)第14条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第41条の12第9項」とする。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年1月22日政令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同 組合 法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年2月1日)から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第35条第5項 《5 第3項に規定する通算所得基準額は、次…》 に掲げる金額の合計額が零を超える場合には、当該通算所得基準額から当該合計額を控除した金額とする。 1 対象年度に係る当初通算前所得金額から当該対象年度の通算前所得金額を減算した金額 2 対象年度に係る の改正規定(「第112条第11項」を「第112条第12項」に改める部分に限る。)、第39条の23第4項から第7項までの改正規定(同条第7項を同条第8項とする部分、同条第6項を同条第7項とする部分、同条第5項を同条第6項とする部分及び同条第4項を同条第5項とする部分を除く。及び第39条の24第6項から第8項までの改正規定(「第2項各号」を「第2項」に改める部分を除く。並びに附則第44条及び 第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令 の規定2003年3月31日

2号 第46条の5 《法人課税信託等の受託者に関する通則 消…》 費税法施行令第27条及び第28条の規定は、法第86条の7第1項の規定を法第85条から第86条の六まで及び第45条から前条までにおいて適用する場合について準用する。 2 前項に定めるもののほか、消費税法 の改正規定2003年5月1日

3号 附則第39条及び 第40条 《 削除…》 の規定並びに附則第42条中 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号)附則第14項、第16項及び第17項の改正規定2003年7月1日

4号 第6条の8の改正規定、第18条の5第8項第1号の改正規定、 第20条の2第1項第2号 《法第31条の2第2項第1号に規定する政令…》 で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。とする。 1 国又は地方公共 の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、 第22条第1項 《法第33条第1項第1号に規定する政令で定…》 める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地 の改正規定、 第22条の9第1項第2号 《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》 保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の の改正規定、 第25条第13項第5号 《13 法第37条第1項の表の第4号の下欄…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶第2号において「譲渡船舶」という。に係る事業と同1の事業の用に供されるものに限る。とする。 1 建造の後事業 の改正規定、 第29条の2 《特定都市再生建築物の割増償却 法第47…》 条第3項に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。 1 都市再生特別措置法第20条第1項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域次号において「事業区域」 の改正規定、 第38条の4第12項第2号 《12 法第62条の3第4項第2号に規定す…》 る宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条 の改正規定、同条第13項の改正規定、 第38条の5第5項第1号 《5 法第63条第3項第1号に規定する政令…》 で定める土地等の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡前条第4項に規定する賃借権の設定等を含む。第8項において同じ。とする。 の改正規定、 第39条の7第6項第5号 《6 法第65条の7第1項の表の第4号の上…》 欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間 の改正規定、第39条の60の改正規定、 第40条の3第1項第1号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し の2の改正規定、 第40条の6第14項 《14 法第70条の4第4項、第5項及び第…》 29項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する納税猶予分の贈与税額に、同条第4項又は第5項の規定の適用があつた農地等の贈与者からの贈与の時における価額当該農地等が同条第1 の改正規定(「第70条の4第5項」を「第70条の4第6項」に改める部分を除く。)、 第40条 《 削除…》 の十二(見出しを含む。)の改正規定、 第40条の19 《障害者を雇用する事業所の用に供されている…》 土地等についての課税価格の計算の特例 法第71条の9第1項に規定する政令で定める数は、20人とする。 2 法第71条の9第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する事業所以下この項及び第4項に の改正規定、 第48条の6 《特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の…》 軽減の手続等 法第90条の3の3第1項の承認を受けて特定用途石炭同項に規定する特定用途石炭をいう。以下この条において同じ。を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引 の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定及び 第49条 《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石…》 油石炭税の還付の申請等 法第90条の5第1項に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令第5条各号に掲げる物品法第90条の4第1項第3号に掲げる灯油又は軽油を原料に供する場合にあつては から 第50条 《特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石…》 油石炭税の還付の申請等 法第90条の6第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する重油以下この条において「重油」という。の製造者又は販売業者から当該重油を購入しようとする農林漁業を営む者が、そ の二までの改正規定並びに附則第12条第1項、第3項、第5項及び第6項並びに 第23条第2項 《2 法第35条第2項第1号に規定する当該…》 個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。 の規定2003年10月1日

5号 第2条の5第2項 《2 法第4条の2第1項に規定する預貯金、…》 合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する預貯金当座預金及び同号に掲げる者が同条第2 の改正規定、 第2条の27 《財産形成年金貯蓄の範囲 法第4条の3第…》 1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する定期預金定期貯金その の改正規定、 第3条の4 《私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に…》 係る配当所得の分離課税等 法第8条の2第1項第1号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘 の改正規定、 第4条の2 《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例 …》 法第8条の4第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。 1 所得税法第161条第1項第8号に掲げる利子等のうち同法第212条第2項の規定の適用を受けるもの 2 法第6条第1項に規 の改正規定、 第4条の4第1項 《法第9条第1項第3号に規定する外国法人の…》 株式についての株価指数として政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている外国法人の株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数とする。 の改正規定(「公募投資信託等の収益の分配」を「私募 公社債等 運用投資信託等の収益の分配」に改める部分及び「国外公募投資信託等」を「国外私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)、 第25条の10の2 《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》 得計算等の特例 法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13において「特定口座内保管上場株式等」という。の譲渡同項に規定する譲渡を の改正規定(同条第1項の改正規定、同条第12項第2号の改正規定及び同条第22項第2号の改正規定を除く。)、 第25条の10の4 《特定口座異動届出書 特定口座を開設して…》 いる居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合 の改正規定、 第25条の10の6 《金融商品取引業者等において事業譲渡等があ…》 つた場合 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開 から 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の八までの改正規定、 第25条の10の9第7項 《7 金融商品取引業者等の営業所の長は、第…》 25条の10の2第14項第22号に規定する申出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成し、当該写しを保存しなければならない。 の改正規定(「信用取引」を「 信用取引等 」に改める部分に限る。)、 第25条の10の10 《特定口座年間取引報告書 法第37条の1…》 1の3第7項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。 2 法第37条の11の3第7項の報告書以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。の様式は、財務省令で定 の改正規定、 第25条の10の11第2項 《2 法第37条の11の4第1項に規定する…》 政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 その源泉徴収選択口座法第37条の11の4第1項に規定する源泉 の改正規定及び 第25条の14 《合併等により外国親法人株式等の交付を受け…》 る場合の課税の特例 法第37条の14の3第5項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係 の改正規定並びに附則第4条、 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う 及び 第14条 《探鉱準備金 法第22条第1項に規定する…》 政令で定める鉱物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6 の規定並びに附則第42条中 国税収納金整理資金に関する法律施行令 第2条第15号 《支払金の指定 第2条 法第2条第2項の政…》 令で定める支払金は、次に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を の改正規定2004年1月1日

6号 第26条第8項第4号 《8 法第41条第1項第1号に規定する資金…》 の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法1983年法律第32号第2条第2項に規定する貸金業者で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公 及び第11項第1号の改正規定、同条第15項第2号の改正規定、 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 の改正規定(「雇用・能力開発 機構 」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める部分に限る。並びに 第42条第3項第2号 《3 法第73条に規定する政令で定める原因…》 は、売買又は競落とする。 の改正規定2004年3月1日

7号 第46条の4第1項 《法第86条の6第1項ただし書に規定する政…》 令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。の対価の額消費税法第28条第1項に規定する対価の額をいう。の合計額に当該課税期間におけるカジノ 及び第2項の改正規定2004年4月1日

8号 第5条の11の次に1条を加える改正規定、 第28条の7 《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》 法第44条の4第1項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 2 法第44条の4 の改正規定、 第39条の10第1項 《法第66条第1項に規定する政令で定める交…》 換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。 の改正規定、第39条の23第4項から第7項までの改正規定(同条第7項を同条第8項とする部分、同条第6項を同条第7項とする部分、同条第5項を同条第6項とする部分及び同条第4項を同条第5項とする部分に限る。)、同条第1項から第3項までの改正規定、同条に第1項として1項を加える改正規定、 第39条の24の2 《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》 株式の取得をした場合の課税の特例 法第66条の13第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する特別新事業開拓事業者以下この項において「特別新事業開拓事業者」という。の株式のうち、次に掲げる要件 の改正規定、第39条の50の改正規定、第39条の110の改正規定及び第42条の10の改正規定並びに附則第27条及び 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の規定産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(2003年法律第26号)の施行の日

9号 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の次に1条を加える改正規定、第28条の11の改正規定(同条第2項に係る部分に限る。及び第39条の53の次に1条を加える改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(2003年法律第71号)の施行の日

10号 第22条の8第27項 《27 法第34条の2第2項第25号に規定…》 する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行 の改正規定及び 第39条の5第28項 《28 法第65条の4第1項第25号に規定…》 する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行 の改正規定石油 公団法 及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)附則第1条第2号に定める日

11号 第42条の8の改正規定2003年4月1日又は漁業協同 組合 合併促進法の一部を改正する法律(2003年法律第13号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2003年分以後の所得税について適用し、2002年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)

1項 新令 第2条の2第8項 《8 法第3条の3第2項及び第3項の規定は…》 、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法第3条の3第2項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公 の規定は、同項に規定する加入者保護信託がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号。以下「 改正法 」という。)第12条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第3条の3第1項に規定する 国外公社債等の利子等 について適用し、当該加入者保護信託が 施行日 前に支払を受けるべき 改正法 第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

4条 (公募投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)

1項 2003年12月31日において 旧法 第8条の2第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に掲げる受益証券(無記名のものを除く。)を有する個人が、2004年1月1日以後最初に当該受益証券の収益の分配の支払の確定する日までに当該受益証券の収益の分配に係る 所得税法施行令 1965年政令第96号第336条第2項第1号 《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》 が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得 に規定する 金融機関 営業所等 の長に対して同条第1項の規定による告知をした場合又は2004年1月1日前に同条第2項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの告知をし、又はしている場合は、同項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして同条の規定を適用する。

2項 2003年12月31日において無記名の 旧法 第8条の2第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に掲げる受益証券を 所得税法施行令 第339条第3項 《3 無記名公社債等の利子等につき支払を受…》 ける者が、金融機関の営業所等財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。において当該利子等を生ずべき無記名公社債等 に規定する 金融機関 営業所等 以下この条において「 金融機関の営業所等 」という。)に保管の委託をしている個人が、当該保管の委託に係る契約(同項に規定する 保管委託取次契約 以下この条において「 保管委託取次契約 」という。)を含む。以下この条において同じ。)を締結した際又は当該締結の日から同年12月31日までの間に、当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該受益証券の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)に対して同令第336条第1項又は第3項の規定による告知に相当する告知をしている場合(当該金融機関の営業所等の長が同令第339条第6項に規定する事項の記載又は記録をした同項の帳簿に相当する帳簿を備えている場合に限る。)には、当該保管の委託に係る契約は当該告知をした日に締結されたものと、当該告知をしたことは当該締結の際に同令第339条第3項に規定する告知書の提出があったことと、当該帳簿は同条第6項の帳簿とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。

3項 2003年12月31日において無記名の 旧法 第8条の2第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に掲げる受益証券(前項の規定の適用を受けるものを除く。)を 金融機関 営業所等 に保管の委託をしている個人が、2004年1月1日以後最初に当該保管の委託をしている当該受益証券の収益の分配の支払を受ける日までに、 所得税法施行令 第339条第1項 《国内において無記名の公社債、法第224条…》 第2項利子、配当等の受領者の告知の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券以下この条において「無記名公社債等」という。に係る利子、法第24条第1項配当所得に規定 に規定する告知書に同条第3項に規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が 保管委託取次契約 に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該受益証券の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長)に提出をした場合には、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出された同項の告知書とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。

5条 (国外投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)

1項 新令 第4条第4項 《4 法第8条の3第2項及び第3項の規定は…》 、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第8条の3第2項に規定する投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は法第8条第1項に規定する社債的受益権以下この条 の規定は、同項に規定する加入者保護信託が 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 国外発行投資信託等 の受益証券の収益の分配について適用し、当該加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第4条第4項に規定する国外発行投資信託等の受益証券の収益の分配については、なお従前の例による。

6条 (特定投資法人の投資口の配当等の分離課税等に関する経過措置)

1項 2003年12月31日において 旧法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する特定 投資法人 投資口 同項に規定する投資口をいう。)を有する個人が、2004年1月1日以後最初に当該投資口の利益の配当の支払の確定する日までに当該投資口の利益の配当に係る 所得税法施行令 第336条第1項 《国内において法第224条第1項利子、配当…》 等の受領者の告知に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は同項に規定する配当等以下この条において「配当等」という。につき支払を受ける者公共法人等を除く。以下この条において同じ。は、その利 に規定する 支払事務取扱者 に対して同項の規定による告知をした場合又は同年1月1日前に同条第2項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの告知をし、又はしている場合は、同項第6号に掲げる場合に該当するものとみなして同条の規定を適用する。

7条 (確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)

1項 改正法 附則第65条第2項に規定する政令で定める配当等は、 新法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 国内 に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける 所得税法 1965年法律第33号第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する配当等とする。

8条 (国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第4条の5第4項 《4 法第9条の2第1項及び第2項の規定は…》 、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第9条の2第1項に規定する株式以下この条において「国外発行株式」という。の同項に規定する剰余金の配当又は利益の配当につい の規定は、同項に規定する加入者保護信託が 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する株式の利益の配当について適用し、当該加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき 旧令 第4条の6第4項に規定する株式の利益の配当については、なお従前の例による。

9条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に支出した 旧令 第5条の3第4項第5号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい 、第6号及び第8号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

2項 個人が2003年12月31日以前に支出した 旧令 第5条の3第6項第1号 《6 法第10条第8項第1号イ2に規定する…》 政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの当該役務の開発を目的として、第1号イの方法によつて情報を収集し に掲げる試験研究に係る同条第7項第1号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。

10条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の9第1項第1号及び第4号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に 旧令 第5条の10第2号から第5号までに掲げる地域又は区域において 取得等 をした 旧法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第72条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第11条の3第2項 《2 第11条第2項の規定は、前項の規定の…》 適用を受ける特定事業継続力強化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の3第1項本文の規定により必要経費に算入する の規定に基づく 旧令 第5条の11第4項の規定は、なおその効力を有する。

4項 新令 第6条の3第5項 《5 法第12条第1項の表の第1号の第四欄…》 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第11条の9第1項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5項 新令 第6条の5第2項 《2 法第13条第1項に規定する試験研究と…》 して政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。 1 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究 2 新たな製品を製造するために行う 、第8項及び第9項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

6項 改正法 附則第72条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の三(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第6条の10第1項から第12項まで及び第16項の規定は、なおその効力を有する。

7項 改正法 附則第72条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条第7項及び第10項の規定は、なおその効力を有する。

8項 新令 第7条の2第4項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条の2第2項第2号に掲げる建築物について適用する。

9項 改正法 附則第72条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条の2の規定に基づく 旧令 第7条の2の規定は、なおその効力を有する。

11条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第73条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第20条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1 の規定に基づく 旧令 第12条の2の規定は、なおその効力を有する。

12条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第1項第3号 《法第31条の2第2項第1号に規定する政令…》 で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。とする。 1 国又は地方公共 及び第2項第1号の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第20条の2第7項第2号 《7 法第31条の2第2項第7号に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その事業に係る法第31条の2第2項第7号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。 2 その事業の施行される土 及び第9項第2号の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3項 新令 第22条第1項 《法第33条第1項第1号に規定する政令で定…》 める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地 の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行う 新法 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する 収用等 による譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する収用等による譲渡については、なお従前の例による。

4項 新令 第22条第17項 《17 法第33条第2項に規定する政令で定…》 めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの以下この項及び第19項第2号において「工場等」という。の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の の規定は、個人が 施行日 以後に 新法 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が施行日前に 旧法 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

5項 新令 第22条の9第1項第2号 《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》 保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行う 新法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6項 新令 第25条第12項第5号 《12 法第37条第1項の表の第4号の上欄…》 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又 の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

7項 新令 第25条の4第2項 《2 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建 及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

13条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前の 旧令 第25条の8第11項 《11 法第37条の10第4項第1号に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その特定受益証券発行信託の受益権が金融商品取引所に上場されていたこと。 2 その特定受益証券発行信託の信託法第3条第1号に規定する信託契約に、全ての に規定する 特定株式 投資信託(以下この条において「 特定株式投資信託 」という。)の終了によりその特定株式投資信託の受益証券を有する同項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる同項に規定する金額については、なお従前の例による。

2項 2003年4月1日から同年12月31日までの間の 特定株式 投資信託の終了によりその特定株式投資信託の受益証券を有する 旧法 第37条の10第5項 《5 前3項に定めるもののほか、第1項の規…》 定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる金額(当該受益証券につき支払われるものに限る。)は、同項に規定する私募証券投資信託等の終了によりその私募証券投資信託等の受益証券を有する者に対して支払われる金額には含まれないものとする。

14条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第78条第2項の移管は、同項に規定する 特定口座 を開設している 新法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に の証券業者に開設されている当該特定口座以外の口座においてその決済が終了していない発行日取引(改正法附則第78条第2項に規定する発行日取引をいう。)につきその者からの当該証券業者の当該特定口座以外の口座(当該特定口座を開設している者が有するものに限る。)を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該発行日取引のすべてについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行わなければならないものとする。

15条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第79条第4項の規定により還付をする場合には、その還付をすべき同項に規定する 超過額 以下この条において「 超過額 」という。)に相当する金額は、同項の証券業者が 旧法 第37条の11の4 《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得…》 等に対する源泉徴収等の特例 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内 の規定により2003年分の所得税として納付すべき金額( 旧令 第25条の10の10第7項 《7 法第37条の11第1項に規定する上場…》 株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書法第37条の12の2第9項法第37条の13の3第10項に の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額とし、既に納付された金額を除く。)から控除する。

2項 前項の規定を適用する場合において、同項の証券業者が同項の規定により控除することができない金額があるときは、 旧法 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡の対価又は同項に規定する 上場株式等 の信用取引の差金決済に係る差益に相当する金額に係る所得税の 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の 所轄税務署長 は、当該控除することができない金額に相当する金額を当該証券業者に還付する。

3項 前項の規定の適用を受けようとする同項の証券業者は、同項の規定に該当することとなった旨を記載した書面に、当該証券業者に開設されている 改正法 附則第79条第4項の 特定口座 ごとの同項第1号に規定する徴収をした、又は徴収をすべき所得税の額の合計額、還付をした、又は還付をすべき所得税の額の合計額、同項第2号に掲げる金額及び 超過額 に相当する金額並びに当該超過額のうち第1項の規定により控除した金額の合計額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。

4項 第2項の規定による還付金について 国税通則法 1962年法律第66号第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後1月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

5項 第2項の規定による還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 の規定の適用については、同令第2条第15号に掲げる還付金とみなす。

16条 (公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の17 《公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲…》 渡所得等の非課税 法第40条第1項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈同項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。により同項後段に規定する財産以下この条において「財産 の規定は、 施行日 以後にされる 新法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する 財産 贈与 又は遺贈について適用し、施行日前にされた 旧法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

17条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の20第1項 《法第40条の4第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい 、第2項及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、 旧令 第25条の20第1項 《法第40条の4第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の22第1項 《法第40条の4第2項第7号に規定する外国…》 金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。のうち第39条の17第3項各号に掲げるもの1の居住者 及び第2項の規定は、 新法 第40条の4第3項 《3 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が前項第2号イ1から5までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会 に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合について適用し、 旧法 第40条の4第3項 《3 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が前項第2号イ1から5までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

18条 (先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)

1項 新令 第26条の24第2項第2号の規定は、2004年1月1日以後に行う 新法 第41条の14第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する 有価証券 先物取引等に係る同項に規定する差金等決済について適用する。

19条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

20条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第27条の4第3項第5号 《3 法第42条の4第7項第1号に規定する…》 政令で定める金額は、当該事業年度の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第24項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第19項第10号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下 、第6号及び第8号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2項 法人の2003年1月1日から2003年3月31日までの間に開始する事業年度( 施行日 以後に終了する事業年度に限る。)に支出した 旧令 第27条の4第5項第1号 《5 法第42条の4第19項第1号イ1に規…》 定する政令で定めるものは、同号イ1に規定する費用で次に掲げるものとする。 1 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。及び に掲げる試験研究に係る同条第6項第1号に掲げる試験研究費の額については、同条第5項(第1号に係る部分に限る。及び同条第6項(同条第5項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

21条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第1項第1号 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 及び第4号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の3第1項 《法第43条の2第1項に規定する政令で定め…》 るものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該法人が有する建物で法第43条の2第1項に規定する特定非常災害次 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第43条の3第1項 《法第83条の3第1項に規定する契約のうち…》 政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。 1 法第83条の3第 に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第43条の3第1項 《法第83条の3第1項に規定する契約のうち…》 政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。 1 法第83条の3第 に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の3第5項及び第6項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第43条の3第2項 《2 法第83条の3第1項第1号及び第2号…》 に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第3号に規定する特定増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。 1 新築された日から起算して10年を に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条の3第2項 《2 法第83条の3第1項第1号及び第2号…》 に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第3号に規定する特定増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。 1 新築された日から起算して10年を に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

4項 法人が 施行日 前に 旧令 第28条の4第2号 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 第28条の4 法第44条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建 から第5号までに掲げる地域又は区域において 取得等 をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第96条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第44条の4第2項 《2 青色申告書を提出する法人で環境と調和…》 のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第39条第1項の認定を受けたものが、同法の施行の日から2026年3月31日までの間に、当該認定に係る同法第40条第3項に規定す の規定に基づく 旧令 第28条の7第5項 《5 農林水産大臣は、第1項又は第3項の規…》 定により基準を定めたときは、これを告示する。 の規定は、なおその効力を有する。

6項 新令 第28条の10第1項 《法第45条の2第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。第 及び第2項第2号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の7第1項の表の第1号及び第2号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の7第1項の表の第1号及び第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7項 新令 第28条の12第5項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の9第1項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8項 新令 第28条の14第2項、第8項及び第9項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

9項 改正法 附則第96条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の3第1項 《法第48条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 関税法第2条第1項第1 から第10項までの規定は、なおその効力を有する。

10項 改正法 附則第96条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第3項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の4第7項及び第12項の規定は、なおその効力を有する。

11項 新令 第29条の5第3項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条の2第3項第2号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条の2第3項第2号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

12項 改正法 附則第96条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条の2 《揮発油を消費して製造した製品の製造に関す…》 る書類 法第89条の2第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの の規定に基づく 旧令 第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第11項中「第68条の35第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第115条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」と、「第39条の64第3項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第139号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の64第3項」とする。

22条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第97条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第57条の規定に基づく 旧令 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第19項中「第39条の79第16項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第139号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 第21項において「 旧令 」という。)第39条の79第16項」と、同条第20項中「第68条の51第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の51第1項」と、「法第57条第3項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第97条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第57条第3項」と、同条第21項中「第39条の79第16項」とあるのは「旧令第39条の79第16項」とする。

23条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条第14項 《14 法第64条第1項第8号に規定する政…》 令で定める法令の規定は、漁港及び漁場の整備等に関する法律第59条第2項第2号に係る部分に限る。、港湾法第41条第1項、鉱業法第53条同法第87条において準用する場合を含む。、海岸法第22条第1項、水道 の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第64条第2項 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が施行日前に 旧法 第64条第2項 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の7第5項第5号 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の7第9項 《9 法第65条の7第3項に規定する政令で…》 定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置以下この項において「工場等」という。の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超 及び第10項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

24条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の15第1項 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい 、第2項及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、 旧令 第39条の15第1項 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の17第1項 《法第66条の6第2項第7号に規定する同様…》 の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 部分対象外国関係会社特定保 及び第2項の規定は、 新法 第66条の6第3項 《3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が前項第2号イ1から5までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国 に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合について適用し、 旧法 第66条の6第3項 《3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が前項第2号イ1から5までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

25条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第39条の22第2項第8号 《2 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。 及び第11号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

26条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の22の2第1項 《法第66条の11の2第1項に規定する政令…》 で定める場合は、同項に規定する業績連動給与の同項に規定する算定方法の基礎となる同項に規定する運用財産に係る金融商品取引法第42条第1項に規定する権利者について、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場 及び第3項の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第66条の11の2第2項 《2 前項に規定する特定投資運用業者とは、…》 次に掲げる要件の全てを満たす法人をいう。 1 その事業年度の収益の額の合計額のうちに次に掲げる業務に係る収益の額の合計額の占める割合が100分の七十五以上であること。 イ 金融商品取引法第34条に規定 の認定の申請については、なお従前の例による。

27条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の23第3項の規定は、法人の附則第1条第8号に定める日以後に終了する事業年度において生じた 新法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた 旧法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。

28条 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 新令 第39条の24の2第5項 《5 法第66条の13第7項に規定する政令…》 で定める金額は、10,010,000円とする。 の規定は、法人の附則第1条第8号に定める日以後に終了する事業年度において生じた 新法 第66条の14第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた 旧法 第66条の14第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。

29条 (特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の25第1項 《法第67条の2第1項に規定する政令で定め…》 る要件は、次に掲げる要件とする。 1 各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を 及び第3項の規定は、医療法人が 施行日 以後に行う 新法 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 の承認の申請について適用し、医療法人が施行日前に行った 旧法 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 の承認の申請については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の25第5項 《5 法第67条の2第1項の承認を受けた医…》 療法人は、各事業年度終了の日の翌日から3月以内に、当該各事業年度に係る第1項第1号に規定する証明書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 ただし、当該終了の日において の規定は、医療法人の 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する証明書の提出について適用する。

30条 (特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の35の8第1項、第2項及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、 旧令 第39条の35の8第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の 旧法 第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の35の10第1項及び第2項の規定は、 新法 第68条の3の7第3項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合について適用し、 旧法 第68条の3の7第3項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

31条 (連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の39第10項第3号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に支出する同号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した 旧令 第39条の39第1項第3号に掲げる費用については、なお従前の例による。

2項 連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が2003年1月1日から2003年3月31日までの間に開始する連結事業年度( 施行日 以後に終了する連結事業年度に限る。)に支出した 旧令 第39条の39第6項に規定する試験研究(旧令第27条の4第5項第1号に掲げる試験研究に係る部分に限る。)に係る旧令第39条の39第7項第1号に掲げる試験研究費の額については、同条第6項及び第7項の規定(旧令第27条の4第5項第1号に掲げる試験研究に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

32条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第39条の46第1項第1号及び第4号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第68条の16第1項の表の第1号に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の16第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の47第4項及び第5項の規定は、連結親法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第68条の18第2項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の18第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 前に 旧令 第39条の48に規定する地域又は区域において 取得等 をした 旧法 第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第115条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の21第2項の規定に基づく 旧令 第39条の50第5項の規定は、なおその効力を有する。

5項 新令 第39条の53第1項及び第2項第2号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第68条の24第1項の表の第1号及び第2号に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の24第1項の表の第1号及び第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6項 新令 第39条の54の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第68条の25第1項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の25第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

7項 新令 第39条の56の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第68条の27第1項に規定する 工業用機械等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

8項 改正法 附則第115条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十二(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の61第1項から第10項までの規定は、なおその効力を有する。

9項 改正法 附則第115条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四(第3項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の63第2項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。

10項 新令 第39条の64第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第68条の35第3項第2号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第68条の35第3項に規定する特定再開発 建築物等 については、なお従前の例による。

11項 改正法 附則第115条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の35の規定に基づく 旧令 第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「 第47条の2第1項 《法第89条の2第2項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第96条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項」と、「第29条の5第10項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第139号)附則第21条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の5第10項」とする。

33条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の51の規定に基づく 旧令 第39条の79の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第19項中「第33条第16項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第139号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 次項において「 旧令 」という。)第33条第16項」と、同条第20項中「第33条第16項」とあるのは「旧令第33条第16項」とする。

34条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の106第2項及び第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に行う 新法 第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 旧法 第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2006年12月31日前に終了する 新法 第68条の71第11項(新法第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、第68条の79第11項、第68条の83第12項又は第68条の85第12項(以下この項において「 特別勘定の益金算入規定 」という。)に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度においては、法人税法第61条の12第1項各号に規定する5年前の日は2002年1月1日として、 特別勘定の益金算入規定 を適用する。

35条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の115第1項、第2項及び第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第68条の90第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、 旧令 第39条の115第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の 旧法 第68条の90第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の117第1項及び第2項の規定は、 新法 第68条の90第3項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合について適用し、 旧法 第68条の90第3項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

36条 (特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の122の2第1項の規定は、医療法人である連結親法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する証明書の提出について適用する。

37条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第123条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の3 《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》 けた場合の相続時精算課税の特例 2003年1月1日から2026年12月31日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金 の規定に基づく 旧令 第40条の5 《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》 けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等 法第70条の3第3項第2号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条におい の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第70条の3第1項」と、同条第2項中「法第70条の3第1項」とあるのは「旧法第70条の3第1項」と、「建物登記簿に記載された当該家屋の 不動産登記法 施行令第7条に定める」とあるのは「登記簿に記録された当該家屋の」と、同条第3項中「法第70条の3第2項第2号」とあるのは「旧法第70条の3第2項第2号」と、「法第35条第1項の規定の」とあるのは「 租税特別措置法 ࿸以下「法」という。)第35条第1項の規定の」と、「法第70条の3第2項第4号ロ」とあるのは「旧法第70条の3第2項第4号ロ」と、同条第4項及び第5項中「法第70条の3第2項第4号ロ」とあるのは「旧法第70条の3第2項第4号ロ」と、同条第6項中「法第70条の3第3項」とあるのは「旧法第70条の3第3項」と、同条第7項中「法第70条の3第5項」とあるのは「旧法第70条の3第5項」と、同条第8項中「法第70条の3第6項」とあるのは「旧法第70条の3第6項」と、同条第9項中「法第70条の3第6項第1号」とあるのは「旧法第70条の3第6項第1号」と、同条第10項中「法第70条の3第6項第3号」とあるのは「旧法第70条の3第6項第3号」と、「法第70条の3第6項に」とあるのは「旧法第70条の3第6項に」と、同条第11項中「法第70条の3第2項」とあるのは「旧法第70条の3第2項」と、同条第12項中「法第70条の3第3項」とあるのは「旧法第70条の3第3項」とする。

2項 新令 第40条の10第1項 《法第70条の9第1項に規定する政令で定め…》 る地区内にある土地は、森林法第25条又は第25条の2の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地森林保健施設の整備に係る地区内にあ の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した 財産 に係る相続税の延納について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の延納については、なお従前の例による。

38条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第124条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の規定に基づく 旧令 第42条の11の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第124条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第81条」と、同条第2項中「法第81条」とあるのは「旧法第81条」とする。

39条 (たばこ税の手持品課税に係る申告等)

1項 改正法 附則第131条第2項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 貯蔵場所( たばこ税法 1984年法律第72号第27条第2項 《2 前項の犯罪に係る製造たばこに対するた…》 ばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該たばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以 に規定する小売販売業者にあっては、 たばこ事業法 1984年法律第68号第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 に規定する営業所。以下この条において同じ。)の所在地及び名称

2項 たばこ税法施行令 1985年政令第5号第11条第2項 《2 前項の申告書を提出する義務がある者が…》 当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第26条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人包括受遺者を含む。以下この条において同じ。が提出する当該申告書には、次に掲げ から第4項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の 提出期限 前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

3項 改正法 附則第131条第6項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(同条第2項第1号に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、改正法附則第131条第6項の承認を受けて廃棄しなければならない。

4項 前項の申請書の提出を受けた税関長は、 改正法 附則第131条第6項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の 事実 を確認するものとする。

5項 改正法 附則第131条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で同条第2項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第1項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第6項の税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

3号 当該製造たばこにつき 改正法 附則第131条第1項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者の 住所 又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称

4号 当該製造たばこの輸出又は廃棄に係る販売場の所在地及び名称

5号 その他参考となるべき事項

6項 前項の申請書の提出を受けた税関長は、 改正法 附則第131条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に 通知 しなければならない。

7項 改正法 附則第131条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該製造たばこにつき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第7項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

4号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

5号 当該製造たばこにつき 改正法 附則第131条第1項の規定の適用を受けた者の 住所 又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

8項 第6項の規定は、前項の場合について準用する。

9項 改正法 附則第131条第7項第1号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきもので たばこ税法施行令 第9条第1項 《法第16条第2項に規定する政令で定める場…》 合は、製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで次に掲げる製造たばこに該当するものをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合とする。 1 製造たばこの販売業者以外の者から返品された製造た 各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。

45条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第21条の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(2003年4月23日政令第213号) 抄

1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2003年7月30日)から施行する。

附 則(2003年5月21日政令第229号)

1項 この政令は、 建物の区分所有等に関する法律 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

附 則(2003年6月11日政令第250号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月20日政令第271号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年7月1日)から施行する。

附 則(2003年6月25日政令第280号)

1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(2003年6月30日)から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第325号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年7月25日から施行する。

2条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第5条の10第2項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項に規定する地域において 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をする 租税特別措置法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する地震防災対策用資産について適用する。

3条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の4第2項 《2 法第44条第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円以 の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)が 施行日 以後に同項に規定する地域において 取得等 をする 租税特別措置法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する地震防災対策用資産について適用する。

4条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第39条の48第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に同項に規定する地域において 取得等 をする 租税特別措置法 第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産について適用する。

附 則(2003年7月30日政令第337号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 下請中小企業振興法 の一部を改正する法律(2003年法律第86号)の施行の日(2003年11月1日)から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第23条 《居住用財産の譲渡所得の特別控除 第20…》 条の3第2項の規定は、法第35条第2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 2 法第35条第2項第1号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年10月1日政令第449号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第476号) 抄

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月17日政令第523号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条の3第2項 《2 前項ただし書の金融機関が支払を受ける…》 利子等で法第8条第1項の規定の適用を受けるものは、当該金融機関が、財務省令で定めるところにより、前項ただし書の要件を備えている旨の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、これをその利子等の支払をする の改正規定、第7条の2第6項第2号の改正規定、 第22条の7第1項 《法第34条第2項第1号又は第4号に規定す…》 る地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除 の改正規定、 第22条の8第1項 《法第34条の2第2項第1号に規定する地方…》 公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次 の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第12項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生 機構 」に改める部分に限る。)、同条第28項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、 第25条第12項第3号 《12 法第37条第1項の表の第4号の上欄…》 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又 の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、 第25条の15第3項 《3 法第38条第5項に規定する政令で定め…》 る交付の取扱者は、同項に規定する投資信託等の受益権又は公社債等に係る法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等又は法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等の国内におけるこれらの規定に規 の改正規定、 第26条第7項第4号 《7 法第41条第1項の個人が新築をし、若…》 しくは取得をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等又は同項に規定す の改正規定、同条第10項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第12項の改正規定、同条第15項第3号及び第17項第2号の改正規定、 第26条の7第12項第2号 《12 法第41条の5第7項第3号に規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、同項第1号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額以下この項において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。のうち、その年において生じた純損失の金額次の各号に掲げる 及び第3号の改正規定、 第26条の15第2項 《2 法第41条の12第7項第2号に規定す…》 る政令で定めるものは、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人都市再生機構が、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号附則第8条、沖縄振興開発金融公庫法1972年 の改正規定、 第27条の3 《支払調書等の提出の特例 法第42条の2…》 の2第3項の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の名称及び法人番号、その所在地、当該調書等の同条第1項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事 の改正規定、第29条の5第5項第2号の改正規定、 第33条の6第2項第2号 《2 前項に規定する累積限度余裕額とは、そ…》 の最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された特別修繕準備金の金額その日までに法第57条の8第 の改正規定、 第39条の4第2項 《2 法第65条の3第1項第1号又は第4号…》 に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した の改正規定、 第39条の5第2項 《2 法第65条の4第1項第1号に規定する…》 地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第13項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、 第39条の7第5項第3号 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。並びに第39条の64第5項第2号の改正規定並びに附則第15条の規定2004年7月1日

2号 第5条の9の改正規定、 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の改正規定(同条第8項中「百三十トン」を「百四十トン」に、「以下この項において同じ。࿹とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、最大離陸重量が百四十トン以上の航空機とする」を「࿹とする」に改める部分を除く。及び第39条の46の改正規定(同条第8項中「百三十トン」を「百四十トン」に、「以下この項において同じ。࿹とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、最大離陸重量が百四十トン以上の航空機とする」を「࿹とする」に改める部分を除く。)2004年11月1日

3号 第6条の5第1項 《法第13条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の の改正規定(「、 離島 振興対策実施地域」の下に「若しくはこれに類する地区」を加える部分、「2004年3月31日」を「2006年3月31日」に改める部分及び 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号の第一欄に掲げる離島振興対策実施地域として指定された地区において同号」を「次に掲げる地区において法第12条第1項の表の第3号」に、「 離島振興法 1953年法律第72号第2条第2項 《2 主務大臣は、前項の指定をした場合にお…》 いては、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示の日(その日が1993年4月1日前である場合には、同日)から12年間」を「次に掲げる地区の区分に応じそれぞれ次に定める期間」に改め、同項第4号に次のように加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項及び第4項を削る改正規定、同条第5項から第7項までの改正規定、同条第8項の改正規定(又は第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分を除く。)、同条第9項の改正規定(又は第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分及び「離島振興対策実施地域として指定された地区のうち同項の規定により指定された」を削る部分を除く。)、同条第10項を同条第8項とする改正規定、同条第11項から第15項までの改正規定、 第26条の28 《認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合…》 の所得税額の特別控除 法第41条の18の2第2項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額は、法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、第31第26条の29 《ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係…》 る源泉徴収の特例 法第41条の20第1項に規定する政令で定める者は、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所臨時に設けられたものを含む。で行われる飲食を伴うパーティー、催物その他の会合において、専ら とする改正規定、 第26条の27 《公的年金等控除の最低控除額等の特例 年…》 齢が65歳以上である居住者が所得税法第203条の7に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第319条の12の規定の適用については、同条中「1,090,000円」とあるのは、「1,5第26条の28 《認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合…》 の所得税額の特別控除 法第41条の18の2第2項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額は、法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、第31 とする改正規定、 第26条の26 《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除…》 法第41条の15第1項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額同条第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。以下この条において同じ。の控除については、次に定めるところによ の次に1条を加える改正規定、第28条の14第1項の改正規定(「、離島振興対策実施地域」の下に「若しくはこれに類する地区」を加える部分、「2004年3月31日」を「2006年3月31日」に改める部分及び「法第45条第1項の表の第4号の第一欄に掲げる離島振興対策実施地域として指定された地区において同号」を「次に掲げる地区において法第45条第1項の表の第3号」に、「 離島振興法 第2条第2項 《2 主務大臣は、前項の指定をした場合にお…》 いては、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示の日(その日が1993年4月1日前である場合には、同日)から12年間」を「次に掲げる地区の区分に応じそれぞれ次に定める期間」に改め、同項第4号に次のように加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項及び第4項を削る改正規定、同条第5項から第7項までの改正規定、同条第8項の改正規定(又は第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分を除く。)、同条第9項の改正規定(又は第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区」を削る部分及び「離島振興対策実施地域として指定された地区のうち同項の規定により指定された」を削る部分を除く。)、同条第10項を同条第8項とする改正規定、同条第11項から第15項までの改正規定、第39条の56の改正規定並びに 第51条 《貨物自動車の範囲 法第90条の10第2…》 項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車同条第1項に規定する自動車をいう。次条、の三及びの5において同じ。で、財務省令で定めるものとする。 の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条第3項、 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす第22条第5項 《5 譲渡資産が前項第1号に規定する区分そ…》 の他の資産の区分を除く。の異なる二以上の資産で1の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて 及び 第34条第4項 《4 法第58条第1項に規定する法人の前適…》 用年度当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で同項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む事業年度以下この項にお の規定2005年1月1日

4号 第3条の3第1項 《法第8条第1項に規定する政令で定める金融…》 機関は、第2条の36に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働 の改正規定、 第25条の22第1項 《法第40条の4第2項第7号に規定する外国…》 金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。のうち第39条の17第3項各号に掲げるもの1の居住者 及び第2項の改正規定、 第26条の11 《償還差益に対する所得税額の法人税額からの…》 控除 法第41条の12第4項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額当該所得税の額が明らかでないときは、その の改正規定、 第39条の17 《外国金融子会社等の範囲 法第66条の6…》 第2項第7号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 の改正規定、 第39条の35の3第2項 《2 法第68条の3の3第1項ただし書に規…》 定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第57条第1項並びに第59条第2項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。 の改正規定、同条第11項の改正規定(同項の表の第62条の3第9項の項中「第65条の7から第65条の十四まで」を「第65条の7から第65条の十五まで」に改める部分を除く。)、第39条の35の3第13項の改正規定、同条第14項の改正規定(同項の表の第63条第4項の項中「第65条の7から第65条の十四まで」を「第65条の7から第65条の十五まで」に改める部分を除く。)、第39条の35の3第19項の改正規定、 第39条の35の4第2項 《2 法第68条の3の4第2項に規定する政…》 令で定める規定は、第27条の4第18項、第33条の7第3項及び第34条第4項同条第12項において準用する場合を含む。の規定とする。 の改正規定、同条第16項の改正規定、第39条の35の5の改正規定(同条第7項から第9項までに係る部分を除く。)、第39条の35の6の改正規定(同条第16項に係る部分を除く。)、第39条の35の8の改正規定(同条第2項第3号に係る部分を除く。)、第39条の35の9から 第39条の35 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 法人税法施行令第119条の7の2第1項の規定は法第68条の3第1項に規定する政令で定める関係について、同令第119条の7の2第4項の規定は法第68条の3第3項に規定する政令で定める関係につい の十三までの改正規定並びに第39条の117の改正規定 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日

5号 第7条の2第10項の改正規定及び第29条の5第9項の改正規定並びに附則第6条第9項、 第22条第11項 《11 法第33条第1項第3号の2に規定す…》 るやむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第1種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか同条第1項又は第3項の 及び 第34条第8項 《8 法第58条第2項に規定する国内におい…》 て主として鉱業を営むものとして政令で定める法人は、当該法人又は当該法人がその発行済株式若しくは出資その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第10項第4号において「発行済株式等」という。に係る議決権 の規定 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号)の施行の日

6号 第19条第9項第1号 《9 法第28条の4第3項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める法人は第2号に掲げる法人とし、同項第2号に規定する政令で定 の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備 機構 」に改める部分に限る。)、 第20条の2第2項第1号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、 第22条の8第12項 《12 法第34条の2第2項第10号に規定…》 する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行 の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同条第28項の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、 第25条第12項第3号 《12 法第37条第1項の表の第4号の上欄…》 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又 の改正規定(「規定する地方公共団体」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)、 第26条第11項第3号 《11 法第41条第1項第2号に規定する居…》 住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、地方公共団体及び日本勤労者住宅協会とする。 の改正規定、 第39条の5第13項 《13 法第65条の4第1項第10号に規定…》 する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行 の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。及び 第39条の7第5項第3号 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に の改正規定(「規定する地方公共団体」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。並びに附則第13条の規定中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

7号 第22条の8第19項第1号 《19 法第34条の2第2項第14号の2に…》 規定する政令で定める要件は、総合特別区域法2011年法律第81号第2条第2項第5号イ又は第3項第5号イに規定する共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関 ニの改正規定、同項第2号ハの改正規定、同条第20項第1号イ及び第2号イの改正規定、同条第23項第2号の改正規定、 第28条の10第5項第1号 《5 前項に規定する特定ソフトウエアとは、…》 電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含む。をいう。 イの改正規定、同号ハの改正規定、同項第2号ロの改正規定、 第39条の5第20項第1号 《20 法第65条の4第1項第14号の2に…》 規定する政令で定める要件は、総合特別区域法第2条第2項第5号イ又は第3項第5号イに規定する共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第1号 ニの改正規定、同項第2号ハの改正規定、同条第21項第1号イ及び第2号イの改正規定、同条第24項第2号の改正規定、第39条の53第5項第1号の改正規定並びに同項第3号の改正規定並びに附則第22条第3項の規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2004年分以後の所得税について適用し、2003年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の十九及び 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定にこれらの規定を新令第2条の31において準用する場合を含む。)の規定は、個人について、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に新令第2条の19に規定する 前の勤務先 が当該個人の勤務先に該当しないこととなる場合について適用し、 施行日 前に 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第2条の19に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなった場合については、なお従前の例による。

4条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の3第12項第4号 《12 法第10条第1項又は第4項の規定の…》 適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年同条第8項第2号に規定する適用年以下この条において「適用年」という。の3年前の年をいう。以下この項において同じ。以後に相続又は包括遺贈により承継 の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した 旧令 第5条の3第12項第4号 《12 法第10条第1項又は第4項の規定の…》 適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年同条第8項第2号に規定する適用年以下この条において「適用年」という。の3年前の年をいう。以下この項において同じ。以後に相続又は包括遺贈により承継 に規定する負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第5条の3第14項第2号 《14 法第10条第8項第8号に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、適用年の年分の売上金額同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。及び当該適用年前3年以内の各年事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下こ の規定は、個人が 施行日 以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に交付を受けた 旧令 第5条の3第14項第2号 《14 法第10条第8項第8号に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、適用年の年分の売上金額同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。及び当該適用年前3年以内の各年事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下こ に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

5条 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の5第2項 《2 法第10条の3第1項第3号に規定する…》 政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究新たな 及び第10項の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号。以下「 改正法 」という。)第7条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の3第1項第1号に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 改正法 第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の3第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第25条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第11条の5 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027 の規定に基づく 旧令 第5条の13の規定は、なおその効力を有する。

2項 新令 第6条の3第5項 《5 法第12条第1項の表の第1号の第四欄…》 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第11条の9第1項第2号に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の9第1項第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第25条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第6条の5 《輸出事業用資産の割増償却 法第13条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「33年間」とあるのは、「2009年12月31日までの期間」とする。

4項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 旧令 第6条の5第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区においてソフトウエア業の用に供する同条第9項第1号に定める 減価償却資産 については、なお従前の例による。

5項 個人が 施行日 から2004年12月31日までの間に 取得等 をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号の第三欄に掲げる 減価償却資産 に係る 新令 第6条の5 《輸出事業用資産の割増償却 法第13条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は の規定の適用については、同条第1項第4号及び第10項中「第3号」とあるのは、「第4号」とする。

6項 新令 第6条の8第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第13条第3項 《3 第11条第3項の規定は、前2項の規定…》 を適用する場合について準用する。 に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第13条第3項 《3 第11条第3項の規定は、前2項の規定…》 を適用する場合について準用する。 に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

7項 改正法 附則第25条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の三(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第6条の10の規定は、なおその効力を有する。

8項 改正法 附則第25条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、なおその効力を有する。

9項 改正法 附則第25条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条の2の規定に基づく 旧令 第7条の2の規定は、なおその効力を有する。

10項 改正法 附則第25条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定に基づく 旧令 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の規定は、なおその効力を有する。

7条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に支出した 旧令 第18条の3第3項第5号 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 に掲げる業務に係る 基金 に充てるための 旧法 第28条第1項 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第18条の3第3項第10号 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 の規定は、個人が 施行日 以後に支出する 新法 第28条第1項 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した 旧令 第18条の3第3項第11号 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 に掲げる業務に係る 基金 に充てるための 旧法 第28条第1項 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金については、なお従前の例による。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に行った 旧令 第20条の2第1項第3号 《法第31条の2第2項第1号に規定する政令…》 で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。とする。 1 国又は地方公共 に掲げる 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第20条の2第2項第5号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3項 新令 第22条第19項第2号 《19 法第33条第3項に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた 及び第20項第2号の規定は、 施行日 以後に行われる 新法 第33条第3項第2号 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を の取壊し又は除去について適用し、施行日前に行われた 旧法 第33条第3項第2号 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を の取壊し又は除去については、なお従前の例による。

4項 新令 第24条の2第1項 《法第36条の2第1項に規定する当該個人と…》 政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

9条 (2001年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管…》 理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出しを含む。に関 の規定は、個人が2004年1月1日以後に行う 新法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10第3項 《3 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定管理口座開設届出書を受理し、又は法第37条の11の2第3項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定管理口座開設届出書又は書類を保存し の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する法人の資本若しくは出資の減少による払戻し又は解散による残余 財産 の分配(以下この項において「 払戻し等 」という。)について適用し、施行日前に行われた 払戻し等 については、なお従前の例による。

11条 (特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の5 《特定口座継続適用届出書等 特定口座開設…》 届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国居住者にあつては、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては、恒久的施設を有しない の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する出国をする場合について適用する。

12条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の12の3第3項 《3 法第37条の13の3第1項第2号に規…》 定する政令で定める事実は、払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこととする。 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は に規定する特定中小会社の 特定株式 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

13条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第3条第1項の規定による解散前の地域振興整備公団との間で附則第1条第6号に定める日前に締結された 旧令 第26条第11項第3号 《11 法第41条第1項第2号に規定する居…》 住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、地方公共団体及び日本勤労者住宅協会とする。 に規定する契約は、独立行政法人都市再生機構との間で締結されたものとみなして、 新法 第41条第1項第2号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の規定を適用する。

14条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

1項 個人が、2004年1月1日から同年6月30日までの間に 新法 第41条の5の2第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する 譲渡資産 に該当するものの譲渡をした場合における 新令 第26条の7の2第9項 《9 法第41条の5の2第7項第3号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、同項第1号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額以下この項において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。のうち、その年において生じた純損失の金額次の各 の規定の適用については、同項第2号及び第3号中「独立行政法人都市再生 機構 」とあるのは、「都市基盤整備公団」とする。

15条 (償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)

1項 独立行政法人都市再生 機構 法(2003年法律第100号)附則第4条第1項の規定による解散前の都市基盤整備公団が2004年7月1日前に同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備 公団法 1999年法律第76号)第55条第2項の規定により発行した債券に係る 旧法 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する 割引債 については、なお従前の例による。

16条 (特定振替記載等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第26条の16 《非居住者が支払を受けるべき償還差益に関す…》 る所得税法等の適用 非居住者が支払を受けるべき前条第1項第3号に掲げる公社債法第41条の12第3項の規定の適用を受けたものに限る。の償還差益については、所得税法第161条第1項第2号に掲げる国内にあ の規定は、 施行日 以後に発行される 新法 第41条の12第9項に規定する短期公社債について適用し、施行日前に発行された 旧法 第41条の12第9項に規定する短期公社債については、なお従前の例による。

17条 (公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第26条の27第1項 《年齢が65歳以上である居住者が所得税法第…》 203条の7に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第319条の12の規定の適用については、同条中「1,090,000円」とあるのは、「1,590,000円同条に規定する公的年金等 の規定により読み替えて適用される 所得税法施行令 第319条の9 《簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告…》 書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続 法第203条の6第2項公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨 の規定は、2005年1月1日以後に支払を受けるべき 所得税法 1965年法律第33号第203条の6 《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 …》 国内において公的年金等確定給付企業年金等を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金 に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

18条 (外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を の規定は、同項に規定する 外国金融機関等 施行日 以後に開始する同項に規定する 債券現先取引 につき支払を受ける同項に規定する利子について適用し、 旧法 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を に規定する外国金融機関等が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する利子については、なお従前の例による。

19条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

20条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第9項第4号 《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》 する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。 の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した 旧令 第27条の4第9項第4号 《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》 する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。 に規定する負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第27条の4第11項第2号 《11 法第42条の4第19項第5号に規定…》 する政令で定める場合は、同条第8項第3号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。 1 次項の規定の適用を受ける同項第1号に掲げる合併法人等 2 第14項の規定の適用を受ける同項第2 の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に交付を受けた 旧令 第27条の4第11項第2号 《11 法第42条の4第19項第5号に規定…》 する政令で定める場合は、同条第8項第3号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。 1 次項の規定の適用を受ける同項第1号に掲げる合併法人等 2 第14項の規定の適用を受ける同項第2 に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

21条 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の6第2項 《2 法第42条の6第1項第3号に規定する…》 政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究新たな 及び第8項の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法 第42条の6第1項第1号 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第42条の6第1項第1号 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

22条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第9項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第40条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第44条の5 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に の規定に基づく 旧令 第28条の8 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 法第44条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の の規定は、なおその効力を有する。

3項 新令 第28条の10第5項第2号 《5 前項に規定する特定ソフトウエアとは、…》 電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含む。をいう。 ロの規定は、附則第1条第7号に定める日以後に同項第2号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する中小小売商業高度化事業を行う法人が 取得等 をする 新法 第44条の7第1項の表の第5号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、同日前に 旧令 第28条の10第5項第2号 《5 前項に規定する特定ソフトウエアとは、…》 電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含む。をいう。 ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する中小小売商業高度化事業を行った法人が取得等をした 旧法 第44条の7第1項の表の第5号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の12第5項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の9第1項第2号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の9第1項第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第28条の14の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「33年間」とあるのは、「2009年12月31日までの期間」とする。

6項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 旧令 第28条の14第6項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区においてソフトウエア業の用に供する同条第9項第1号に定める 減価償却資産 については、なお従前の例による。

7項 法人が 施行日 から2004年12月31日までの間に 取得等 をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号の第三欄に掲げる 減価償却資産 に係る 新令 第28条の13の規定の適用については、同条第1項第4号及び第10項中「第3号」とあるのは、「第4号」とする。

8項 新令 第29条の2第3項 《3 法人が、その取得し、又は新築した建築…》 物につき法第47条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第46条の2第2項 《2 法第86条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第50条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法1957年法律第26号第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期 に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第46条の2第2項 《2 法第86条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第50条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法1957年法律第26号第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期 に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

9項 改正法 附則第40条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の3 《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 の規定は、なおその効力を有する。

10項 改正法 附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「第68条の34第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第49条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第14項において「 旧効力措置法 」という。)第68条の34第1項」と、「第39条の63第6項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第105号)附則第34条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第14項において「 旧効力措置法施行令 」という。)第39条の63第6項」と、同条第14項中「法第68条の34第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第68条の34第1項」と、「第39条の63第8項」とあるのは「旧効力措置法施行令第39条の63第8項」とする。

11項 改正法 附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条の2 《揮発油を消費して製造した製品の製造に関す…》 る書類 法第89条の2第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの の規定に基づく 旧令 第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「第68条の35第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第49条第14項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の35第1項」と、「第39条の64第7項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第105号)附則第34条第8項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法施行令 第39条の64第7項」とする。

12項 改正法 附則第40条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 の規定に基づく 旧令 第29条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「第68条の36第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第49条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の36第1項」と、「第39条の65第3項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第105号)附則第34条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の65第3項」とする。

23条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条第16項第2号 《16 法第64条第2項第1号に規定する土…》 地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とする。 及び第17項第2号の規定は、 施行日 以後に行われる 新法 第64条第2項第2号 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 の取壊し又は除去について適用し、施行日前に行われた 旧法 第64条第2項第2号 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 の取壊し又は除去については、なお従前の例による。

24条 (国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の13第17項 《17 法第66条の5第5項第3号に規定す…》 るその他政令で定めるものは、公共法人又は公益法人等に支払う負債の利子等とする。 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

25条 (内国法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第39条の15第2項第3号 《2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度を の規定は、同項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、 旧令 第39条の15第2項 《2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度を に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

26条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第39条の22第2項第5号 《2 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。 に掲げる業務に係る 基金 に充てるための 旧法 第66条の11第1項 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の22第2項第12号 《2 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。 の規定は、法人が 施行日 以後に支出する 新法 第66条の11第1項 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した 旧令 第39条の22第2項第13号 《2 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。 に掲げる業務に係る 基金 に充てるための 旧法 第66条の11第1項 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金については、なお従前の例による。

27条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第44条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第66条の12 《中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し…》 による還付の不適用 法人税法第80条第1項並びに第144条の13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じ の規定に基づく 旧令 第39条の23 《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損…》 金算入等の特例 法第66条の11の3第1項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正法 附則第44条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第66条の13 《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》 株式の取得をした場合の課税の特例 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に の規定に基づく 旧令 第39条の24 《中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し…》 による還付の不適用 法第66条の12第1項第1号に規定する政令で定めるものは、保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社とする。 2 法第66条の12第1項第3号に規定する政令で定めるものは、地方 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

28条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の32の3第7項 《7 当該事業年度において第1号に掲げる金…》 額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第67条の15第1項第2号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第137条の金銭の分配の額同項に規定する超える部分の金額法人税法第23条第 の規定は、 新法 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 に規定する 投資法人 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

29条 (特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の35の5の規定は、特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受託者である法人の 施行日 以後に開始する 計算期間 同法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

30条 (特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の35の6第16項の規定は、特定信託の受託者である法人の 施行日 以後に終了する 計算期間 分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

2項 特定信託の受託者である法人の 施行日 から附則第1条第4号に定める日までの間に終了する 計算期間 新令 第39条の35の6第16項の規定の適用については、同項中「受託者である法人」とあるのは、「受託者である 内国法人 」とする。

31条 (特定信託に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第39条の35の8第2項第3号の規定は、同項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、 旧令 第39条の35の8第2項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の 旧法 第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

32条 (連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の39第10項(新令第27条の4第9項第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した 旧令 第27条の4第9項第4号 《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》 する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。 に規定する負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の39第15項(新令第27条の4第11項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に交付を受けた 旧令 第27条の4第11項第2号 《11 法第42条の4第19項第5号に規定…》 する政令で定める場合は、同条第8項第3号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。 1 次項の規定の適用を受ける同項第1号に掲げる合併法人等 2 第14項の規定の適用を受ける同項第2 に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

33条 (中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の41第1項及び第6項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法 第68条の11第1項に規定する特定 機械装置等 及び同条第3項に規定する 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第68条の11第1項に規定する特定機械装置等及び同条第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

34条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第39条の46第9項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第68条の16第1項の表の第4号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の16第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第49条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の22の規定に基づく 旧令 第39条の51の規定は、なおその効力を有する。

3項 新令 第39条の55の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第68条の26第1項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の25第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号に規定する実施計画(2004年12月31日までに定められたものに限る。)の定められた日から2009年12月31日までの間に 取得等 をする同項に規定する 工業用機械等 に係る 新令 第39条の56の規定の適用については、同条中「、10,010,000円」とあるのは、「10,010,000円とし、 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2004年法律第14号。以下この条において「2004年 改正法 」という。)附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる2004年改正法第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号の第一欄に掲げる地区において事業の用に供する設備について2004年改正法附則第49条第8項の規定により読み替えて適用される第68条の27第1項の規定の適用を受ける場合にあつては28,010,000円とする。」とする。

5項 新令 第39条の60第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第68条の31第2項に規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第68条の31第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

6項 改正法 附則第49条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十二(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の61の規定は、なおその効力を有する。

7項 改正法 附則第49条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第9項において「 旧効力措置法 」という。)第47条第1項」と、「第29条の4第11項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第105号)附則第22条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第9項において「 旧効力措置法施行令 」という。)第29条の4第11項」と、同条第9項中「法第47条第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」と、「第29条の4第13項」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の4第13項」とする。

8項 改正法 附則第49条第14項の規定により読み替えて適用される 新法 第68条の35の規定に基づく 新令 第39条の64の規定の適用については、同条第8項中「 第47条の2第1項 《法第89条の2第2項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項」と、「第29条の5第11項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第105号)附則第22条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の5第11項」とする。

9項 改正法 附則第49条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の36の規定に基づく 旧令 第39条の65の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第40条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第48条第1項」と、「第29条の6第3項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第105号)附則第22条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の6第3項」とする。

35条 (連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の113第15項の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

36条 (連結法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 新令 第39条の115第2項第3号の規定は、同項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度の 新法 第68条の90第1項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、 旧令 第39条の115第2項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の 旧法 第68条の90第1項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

37条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の3第1項第1号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し の2から第3号までの規定は、相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した 財産 施行日 以後の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)について適用し、相続又は遺贈により取得した財産の施行日前の贈与については、なお従前の例による。

2項 相続又は遺贈により取得した 財産 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人で 施行日 の前日において 旧令 第40条の3第1項第2号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し ヘに掲げるものに該当するものに対し施行日から2年以内の期間で財務省令で定める期間内に 贈与 をする場合には、同号の規定は、なおその効力を有する。

38条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第57条第2項及び第3項の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 1972年政令第57号第5条 《取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関す…》 る書類 法第12条第3項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 航空機から取卸しをした航空機燃料の数量 2 前号の数量に対する航空機燃料税額 3 第1号の取卸しをした の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。

2項 改正法 附則第57条第2項及び第3項の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 第9条 《記帳義務 航空機の所有者等は、次に掲げ…》 る事項を帳簿に記載しなければならない。 1 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称 2 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の の規定の適用については、同条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

40条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第10条第14項の規定は、2003年1月1日以後に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第2項に規定する 旧法 の規定による 農地 等の 贈与 者が死亡する場合における当該死亡による相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に当該旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

42条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 居住者が、 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第18条第3項に規定する 特例適用住宅借入金等の金額 以下この条において「 特例適用住宅借入金等の金額 」という。及び同項に規定する 他の住宅借入金等 以下この条において「 他の住宅借入金等 」という。)の金額を有する場合における前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第10条第4項の規定の適用については、その適用を受けようとする同法附則第18条第2項に規定する 特例適用年 以下この条において「 特例 適用年 」という。)が2004年である同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、特例適用住宅借入金等の金額及び他の住宅借入金等の金額を有する場合における特例適用年が2003年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

44条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第14条の3の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する特例 上場株式等 の保管の委託をする場合について適用し、施行日前に前条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第14条の3第1項に規定する特例上場株式等の保管の委託をした場合については、なお従前の例による。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、 機構 の成立の時から施行する。

附 則(2004年6月2日政令第187号)

1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2004年法律第67号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

附 則(2004年7月2日政令第221号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2004年8月1日)から施行する。

附 則(2004年7月23日政令第245号)

1項 この政令は、 預金保険法 の一部を改正する法律(2004年法律第129号)の施行の日(2004年8月1日)から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2004年11月12日政令第354号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日(2004年12月1日)から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月9日政令第37号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条の10の10第4項 《4 前項の規定による承諾を得た金融商品取…》 引業者等は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から書面又は電磁的方法により法第37条の11の3第9項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該居住者又は恒久的施 の改正規定、第26条の21第6項の改正規定(「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)、第26条の24の改正規定及び第26条の25第1項の改正規定並びに附則第14条の規定2005年7月1日

2号 第25条の9第9項 《9 法第37条の11第2項第13号イに規…》 定する政令で定める関係は、銀行等同号に規定する銀行等をいう。以下この項及び次項において同じ。が法人の発行済株式又は出資当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等 の改正規定(同項を同条第8項とする部分を除く。)、第32条の9を削る改正規定、第32条の10第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第56条の2第2項」を「第56条第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第56条の2第1項」を「第56条第1項」に、「第56条の2第6項」を「第56条第6項」に改める部分、「第56条の2第2項」を「第56条第2項」に改める部分及び「第56条の2第4項」を「第56条第4項」に改める部分に限る。)、同条を第32条の5とする改正規定、第32条の11第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項及び第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定(「第56条の3第1項」を「第56条の2第1項」に、「第56条の3第6項」を「第56条の2第6項」に改める部分及び「第56条の3第5項第1号」を「第56条の2第5項第1号」に改める部分に限る。)、同条を第32条の6とする改正規定、 第39条の37第4項 《4 法第68条の6に規定する政令で定める…》 期間内に損益計算書又は収支計算書を提出しなければならないものとされる同条に規定する政令で定める法人は、確定給付企業年金法2001年法律第50号第91条の2第1項に規定する企業年金連合会、国民年金基金及 の改正規定、第39条の75の改正規定、第39条の76第1項の改正規定、第39条の77第1項の改正規定並びに 第40条の3第1項第1号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し の5の改正規定並びに附則第19条第3項及び 第29条第2項 《2 法第46条第1項に規定する試験研究と…》 して政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。 1 新たな製品のうち当該法人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究 2 新たな製品を製造するために行う の規定2005年10月1日

3号 第2条の3第4項の改正規定及び 第26条の6 《不動産所得に係る損益通算の特例 法第4…》 1条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した法第41条の4第 の次に1条を加える改正規定2006年1月1日

4号 第5条の6 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 法第10条の5第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税 の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第11項中「第10条の6第3項から第5項まで」の下に「、第10条の7第1項及び第2項」を加える部分を除く。)、第27条の7の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、 第39条の24第1項 《法第66条の12第1項第1号に規定する政…》 令で定めるものは、保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社とする。 の改正規定、 第39条の34の2 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》 法第68条の2に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。 1 法第68条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのい の改正規定、第39条の42の改正規定及び第39条の128の改正規定中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日

5号 第5条の6第4項 《4 法第10条の5第3項第4号に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の親族 2 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金 の改正規定及び第27条の7第4項の改正規定並びに附則第5条及び 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす の規定通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第54号)附則第1条ただし書に規定する日

6号 第7条の2の改正規定(同条第3項及び第4項を削る部分、同条第5項第3号中「 土地等 」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第6項中「 耐火建築物 」の下に「( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。第6項において同じ。)」を加える部分並びに同条第10項を次のように改める部分を除く。)、 第20条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1 の改正規定(同条第1項第3号に係る部分、同条第2項に係る部分、同条第19項第1号中「(1954年法律第119号)」を削り、「若しくは 第14条第1項 《法第22条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6項に規定する金 若しくは第3項」を「、 第14条第1項 《法第22条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6項に規定する金 若しくは第3項若しくは 第51条の2第1項 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 」に改める部分、同項第4号中「若しくは 第14条第1項 《法第22条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6項に規定する金 若しくは第3項」を「、 第14条第1項 《法第22条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6項に規定する金 若しくは第3項若しくは 第51条の2第1項 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 」に改める部分、同条第11項の次に1項を加える部分及び同条第6項中「 第3条第2項 《2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げ…》 る口座において最初に振替国債法第41条の13第1項に規定する割引債法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。に該当するものを除く。以下この項において同じ 」の下に「(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)」を加える部分を除く。)、 第25条の4 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 法第37条の5第1項同条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める部分は、譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条 の改正規定、第29条の5の改正規定(同条第2項及び第3項を削る部分、同条第4項第3号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第5項中「耐火建築物」の下に「( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。第5項において同じ。)」を加える部分並びに同条第9項を次のように改める部分を除く。)、 第39条の7第9項 《9 法第65条の7第3項に規定する政令で…》 定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置以下この項において「工場等」という。の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超 の改正規定、同条第10項の改正規定、第39条の64の改正規定(同条第2項及び第3項を削る部分、同条第5項中「耐火建築物」の下に「( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。第5項において同じ。)」を加える部分及び同項第2号中「の区域内の土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この号及び第5項第2号において同じ。)」を加える部分を除く。)、第39条の106第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、 第43条 《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》 道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画 の二(見出しを含む。)の改正規定(同条中「第83条の2第1項」を「 第83条第1項 《この章に規定するものを除くほか、建築審査…》 会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。 この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。 」に改める部分を除く。及び 第55条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 の改正規定(「第11項及び第16項」を「第11項及び第17項」に改める部分を除く。並びに附則第9条第8項、 第20条第3項 《3 前項の譲渡をした土地等又は建物等が次…》 の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有し第30条 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第 及び 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい別表第一 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号)の項第1号中「 第20条の2第10項 《10 法第31条の2第2項第10号に規定…》 する政令で定める建築物は、建築基準法第3条第2項同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により同法第3章第3節及び第5節を除く。の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受け 」を「 第20条の2第11項 《11 法第31条の2第2項第11号に規定…》 する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第109条第1項に規定する決議特定要除却認定 」に、「 第38条の4第20項 《20 法第62条の3第4項第10号に規定…》 する政令で定める建築物は、建築基準法第3条第2項同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により同法第3章第3節及び第5節を除く。の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受け 」を「 第38条の4第21項 《21 法第62条の3第4項第11号に規定…》 する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第109条第1項に規定する決議特定要除却認定 」に改める部分に限る。)の規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2005年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日

7号 第8条第2項 《2 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 るものは、倉庫用の建物その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの貯蔵槽倉庫にあつては、特 の改正規定及び第29条の6第2項の改正規定並びに附則第6条第10項及び第11項、第18条第10項及び第11項並びに第28条第7項の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)の施行の日

8号 第18条の2 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 法第27条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。 2 法第27条に規定する個人以下この項において「家内労 の次に1条を加える改正規定、第39条の30の2の次に2条を加える改正規定( 第39条の31第11項 《11 法第67条の12第3項第1号に規定…》 する政令で定める契約は、外国における有限責任事業組合契約有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。に類する契約とする。 及び 第39条の32 《 法第67条の13第1項に規定する損失の…》 額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。による組合損金額法第67条の13第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第 に係る部分に限る。及び第39条の125の次に2条を加える改正規定(第39条の125の3に係る部分に限る。)有限責任事業 組合契約 に関する法律(2005年法律第40号)の施行の日

9号 第20条の2第1項第3号 《法第31条の2第2項第1号に規定する政令…》 で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。とする。 1 国又は地方公共 の改正規定及び附則第9条第1項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法 2004年法律第102号)の施行の日

10号 第20条の2第19項第1号 《19 法第31条の2第2項第14号ハの都…》 道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に の改正規定(「(1954年法律第119号)」を削り、「若しくは 第14条第1項 《法第22条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6項に規定する金 若しくは第3項」を「、 第14条第1項 《法第22条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6項に規定する金 若しくは第3項若しくは 第51条の2第1項 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「若しくは 第14条第1項 《法第22条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6項に規定する金 若しくは第3項」を「、 第14条第1項 《法第22条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6項に規定する金 若しくは第3項若しくは 第51条の2第1項 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 」に改める部分に限る。)、同条第11項の次に1項を加える改正規定、 第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基 の改正規定(同条第19項第2号中「 第21条第2項 《2 法第32条第1項の場合において、同項…》 に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第3項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第1項の計算を行うものとする。 」を「 第28条第2項 《2 法第43条第1項に規定する特定海上運…》 送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船船舶法第20条の規定に該当するものを除く。のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものと 」に改める部分を除く。)、 第22条の5 《代替資産の取得期間を延長した場合に取得す…》 べき代替資産 個人が法第33条第3項法第33条の2第2項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けた場合において、第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者については、法第33条の の改正規定、 第22条の8第7項 《7 法第34条の2第2項第4号及び第17…》 号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。 の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、同条第29項の改正規定(「第34条の2第2項第21号」を「第34条の2第2項第20号」に改める部分及び同項を同条第28項とする部分を除く。)、同条第28項の次に1項を加える改正規定、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の改正規定(同条第16項第2号中「 第21条第2項 《2 法第32条第1項の場合において、同項…》 に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第3項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第1項の計算を行うものとする。 」を「 第28条第2項 《2 法第43条第1項に規定する特定海上運…》 送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船船舶法第20条の規定に該当するものを除く。のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものと 」に改める部分を除く。)、 第39条の5第8項 《8 法第65条の4第1項第4号及び第17…》 号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。 の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第30項の改正規定(「第65条の4第1項第21号」を「第65条の4第1項第20号」に改める部分及び同項を同条第29項とする部分を除く。)、同条第29項の次に1項を加える改正規定及び第39条の99第6項の改正規定並びに附則第9条第4項から第6項まで並びに 第20条第1項 《法第31条第1項に規定する政令で定める行…》 為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第79条第1項の規定に 及び第2項の規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2005年法律第34号)の施行の日

11号 第20条の2第6項 《6 法第31条の2第2項第6号に規定する…》 政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。 の改正規定(第3条第2項 《2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げ…》 る口座において最初に振替国債法第41条の13第1項に規定する割引債法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。に該当するものを除く。以下この項において同じ 」の下に「(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。及び附則第9条第3項の規定建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2004年法律第67号)の施行の日

12号 第22条第19項第2号 《19 法第33条第3項に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた の改正規定及び 第39条第16項第2号 《16 法第64条第2項第1号に規定する土…》 地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とする。 の改正規定 水防法 及び土砂 災害 警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第37号)の施行の日

13号 第22条の9第2項の改正規定、 第39条の6第3項 《3 法第65条の5第1項の規定の適用を受…》 けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。 の改正規定及び 第42条の4 《登記の税率の軽減を受ける農業を営む者の範…》 囲等 法第77条に規定する政令で定めるものは、効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。 2 法第77条に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関 の改正規定 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2005年法律第53号)の施行の日

14号 第33条の3 《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》 金 法第57条の6第1項に規定する政令で定める保険は、原子炉施設その附属施設を含む。、放射性物質の利用、保管、製錬、加工、再処理等のための施設及びこれらの施設に収容される動産を保険の目的とする保険並 の改正規定及び第39条の81の改正規定並びに附則第19条第5項から第7項まで及び第29条第4項の規定原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(2005年法律第48号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2005年分以後の所得税について適用し、2004年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (振替国債の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第3条第3項 《3 前項の場合において、同項の規定により…》 特例書類の提出をした特定振替機関等の営業所等の長、同項の特定口座管理機関の営業所等の長又は同項の特定間接口座管理機関の営業所等の長は、当該提出をした日以後遅滞なく、当該特例書類の提出をした旨を同項の規 、第4項及び第17項の規定は、非居住者又は外国法人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第3項に規定する利付 振替国債 につき同項に規定する 振替記載等 を受ける場合について適用し、非居住者又は外国法人が 施行日 前に 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第3条第1項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する振替国債(利子が支払われるものに限る。)については、なお従前の例による。

4条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に支出した 旧令 第5条の3第12項第4号 《12 法第10条第1項又は第4項の規定の…》 適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年同条第8項第2号に規定する適用年以下この条において「適用年」という。の3年前の年をいう。以下この項において同じ。以後に相続又は包括遺贈により承継 及び第5号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第5条の3第14項第2号 《14 法第10条第8項第8号に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、適用年の年分の売上金額同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。及び当該適用年前3年以内の各年事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下こ の規定は、個人が 施行日 以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に交付を受けた 旧令 第5条の3第14項第2号 《14 法第10条第8項第8号に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、適用年の年分の売上金額同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。及び当該適用年前3年以内の各年事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下こ に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

5条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の6第4項 《4 法第10条の5第3項第4号に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の親族 2 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金 の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号。以下「 改正法 」という。)第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした 改正法 第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

6条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の11第2項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 から 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2004年法律第27号)の施行の日の前日までの間に 取得等 をする 新法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する地震防災対策用資産に係る 新令 第5条の11第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる区域」とあるのは、「次に掲げる区域(2005年4月1日から 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2004年法律第27号)の施行の日の前日までの間にあつては、第1号又は第2号に掲げる区域)」とする。

3項 新令 第6条の5第1項 《法第13条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の第2号ロに係る部分に限る。及び第4項の規定は、個人が同項の規定による指定の日以後に 取得等 をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が同日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 旧令 第6条の6第2項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第18条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第6条の9の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日以後における同条の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

6項 改正法 附則第18条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の三(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第6条の10の規定は、なおその効力を有する。

7項 改正法 附則第18条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、なおその効力を有する。

8項 改正法 附則第18条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の二(第2項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条の2の規定は、なおその効力を有する。

9項 新令 第7条の2第10項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧令 第7条の2第10項に規定する構築物については、なお従前の例による。

10項 新令 第8条第2項 《2 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 るものは、倉庫用の建物その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの貯蔵槽倉庫にあつては、特 の規定は、個人が附則第1条第7号に定める日以後に取得又は建設をする 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

11項 改正法 附則第18条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定に基づく 旧令 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の規定は、なおその効力を有する。

7条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第19条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第20条の5の規定に基づく 旧令 第12条の3の規定は、なおその効力を有する。

8条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に支出した 旧令 第18条の3第3項第6号 《3 個人が組合契約を締結していた組合員以…》 下この項において「従前の組合員」という。からその地位の承継当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸 及び第9号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための 旧法 第28条第1項 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金については、なお従前の例による。

9条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第1項第3号 《法第31条の2第2項第1号に規定する政令…》 で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。とする。 1 国又は地方公共 の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に行った 旧令 第20条の2第2項第3号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 に掲げる法人に対する 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3項 新令 第20条の2第7項 《7 法第31条の2第2項第7号に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その事業に係る法第31条の2第2項第7号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。 2 その事業の施行される土 の規定は、個人が附則第1条第11号に定める日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

4項 新令 第20条の2第21項第1号 《21 法第31条の2第2項第15号ニの都…》 道府県知事同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は 及び第4号の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う 新法 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する確定優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する確定優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

5項 新令 第22条第21項第2号 《21 法第33条第4項第1号に規定する政…》 令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業その施行者が再開発会社であるものに限る。の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第6 の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に 新法 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に 旧法 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

6項 新令 第22条の8第6項 《6 法第34条の2第2項第3号ロに規定す…》 る政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される1の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。 の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う 新法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

7項 新令 第24条の5第1項の規定は、個人が2005年1月1日以後に行う 新法 第36条の6第1項に規定する 譲渡資産 の譲渡に係る同項に規定する 買換資産 施行日 以後に取得する場合について適用し、個人が施行日前に取得した 旧法 第36条の6第1項に規定する買換資産については、なお従前の例による。

8項 新令 第25条の4第2項 《2 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建 及び第3項の規定は、個人が附則第1条第6号に定める日以後に行う 新法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

10条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第13項 《13 次項第10号に規定する株式交換によ…》 り取得をした同号の株式交換完全親法人の株式上場株式等に該当するものに限る。若しくは同号に規定する親法人の株式上場株式等に該当するものに限る。若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転 、第14項第13号及び第19項の規定は、 新法 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が 施行日 以後に同項に規定する 特定口座内保管上場株式等 を同条第3項第1号の証券業者に貸し付ける場合について適用する。

11条 (2005年4月1日から2009年5月31日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)

1項 2005年4月1日から2009年5月31日までの間は、 新法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する 特定口座 以下この条において「 特定口座 」という。)に係る同項第2号ハに規定する政令で定める 上場株式等 は、 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 各号に掲げるもののほか、当該特定口座を開設する新法第37条の11の3第1項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が有する新法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等(新法第37条の11の3第3項第1号に規定する 金融商品取引業者 等(以下この条において「 金融商品取引業者等 」という。)の営業所(新令第25条の10の2第6項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)に係る社債、 株式等 の振替に関する法律(2001年法律第75号)に規定する 振替口座簿 に記載又は記録がされているもの及び金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の 有価証券 の保管の委託に係る口座に保管の委託がされているものを除く。以下この条において「 特例上場株式等 」という。)とする。

2項 2005年4月1日から2009年5月31日までの間に、前項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が同項の 特定口座 特例上場株式等 の保管の委託をしようとする場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、特例上場株式等を当該特定口座に保管の委託をする旨、保管の委託をする特例上場株式等の種類、銘柄、数その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に提出しなければならない。

3項 特定口座 への 特例上場株式等 の受入れ後に当該特例上場株式等と同一銘柄の 新法 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す に規定する 上場株式等 の譲渡をした場合における譲渡による所得の金額の計算上 総収入金額 から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該特例上場株式等の 取得価額 及び当該特例上場株式等の取得の日の判定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 当該 特例上場株式等 の当該 特定口座 への受入れの際に、当該特定口座を開設している 金融商品取引業者 等の営業所の長が、前項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の 金融商品取引法 1948年法律第25号第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の規定に基づき作成した書類その他の財務省令で定める書類により当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日の確認をした場合当該確認がされた金額を基礎として 所得税法施行令 1965年政令第96号)第2編第1章第4節第3款第2目及び第167条の7第3項から第5項までの規定に準じて計算した一単位当たりの 取得価額 に相当する金額を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該確認がされた取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。

2号 当該 特例上場株式等 の当該 特定口座 への受入れの際に、当該特定口座を開設している 金融商品取引業者 等の営業所の長が、前項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の株券又は投資証券の写しその他の財務省令で定める書類により当該特例上場株式等の取得の日の確認をした場合(前号に掲げる場合を除く。)当該確認がされた取得の日における当該特例上場株式等の価額( 新令 第25条の10第2項 《2 金融商品取引業者等の営業所の長は、第…》 25条の9の2第9項の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 各号に掲げる 株式等 の区分に応じ当該各号に定める金額に準じて算出した当該取得の日における金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款第2目及び第167条の7第3項から第5項までの規定に準じて計算した一単位当たりの 取得価額 に相当する金額を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該確認がされた取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。

4項 特定口座 において処理された 特例上場株式等 の前項に規定する売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる 取得価額 及び取得の日が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取得価額及び取得の日と異なる場合には、当該特定口座を開設する 金融商品取引業者 等の営業所の所在地の 所轄税務署長 がその異なることについて当該営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、当該特定口座において 租税特別措置法 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第3項に規定する満たない部分の金額若しくは特定費用の金額として計算された金額は、当該特例上場株式等の前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取得価額及び取得の日を基礎として計算されたものとみなす。

5項 前項に規定する異なる場合において、その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、当該 特定口座 に係る 新法 第37条の11の5第1項 《その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を…》 有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若 各号に掲げる金額については、同条の規定は適用しない。

6項 第2項の 特例上場株式等 の受入れに関する記録並びに当該記録及び当該受入れに関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。

12条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条第2項 《2 法第41条第1項に規定する政令で定め…》 る取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第35項に規定する要耐震改修住宅又は同条第1項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存す の規定は、居住者が 施行日 以後に取得をする 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する既存住宅について適用し、居住者が施行日前に取得をした 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する既存住宅については、なお従前の例による。

13条 (外国仲介業者による通知に関する経過措置)

1項 新令 第26条の18の2第2項の規定は、同項に規定する顧客が 施行日 以後に同項に規定する特定 振替国債 等につき同項に規定する 振替記載等 を受ける場合について適用し、 旧令 第26条の18の2第2項に規定する顧客が施行日前に同項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する特定振替国債等については、なお従前の例による。

14条 (先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)

1項 新令 第26条の24第2項第3号の規定は、2005年7月1日以後に行う 新法 第41条の14第1項第3号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する金融先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。

15条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

16条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第27条の4第9項第4号 《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》 する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。 及び第5号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2項 新令 第27条の4第11項第2号 《11 法第42条の4第19項第5号に規定…》 する政令で定める場合は、同条第8項第3号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。 1 次項の規定の適用を受ける同項第1号に掲げる合併法人等 2 第14項の規定の適用を受ける同項第2 の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に交付を受けた 旧令 第27条の4第11項第2号 《11 法第42条の4第19項第5号に規定…》 する政令で定める場合は、同条第8項第3号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。 1 次項の規定の適用を受ける同項第1号に掲げる合併法人等 2 第14項の規定の適用を受ける同項第2 に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

17条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の7第4項の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする 新法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

18条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の4第2項 《2 法第44条第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円以 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 から 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 の施行の日の前日までの間に 取得等 をする 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する地震防災対策用資産に係る 新令 第28条の4第2項 《2 法第44条第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円以 の規定の適用については、同項中「次に掲げる区域」とあるのは、「次に掲げる区域(2005年4月1日から 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 の施行の日の前日までの間にあつては、第1号又は第2号に掲げる区域)」とする。

3項 新令 第28条の13第1項(第2号ロに係る部分に限る。及び第4項の規定は、法人が同項の規定による指定の日以後に 取得等 をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が同日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 旧令 第28条の14第2項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第33条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条 《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の旧法第46条第1項に規定する 適用事業年度 が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日以後に終了する場合における旧令第29条の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

6項 法人の 新法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する 適用事業年度 施行日 から附則第1条第4号に定める日の前日までの間に終了する場合における 新令 第29条第1項 《法第46条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の の規定の適用については、同項第1号中「法人税法第2条第21号に規定する 有価証券 ࿸以下この章において「有価証券」という。)」とあるのは、「有価証券」とする。

7項 改正法 附則第33条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「第68条の34第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第47条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の34第1項」と、「第39条の63第6項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第28条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の63第6項」とする。

8項 改正法 附則第33条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「第68条の35第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第47条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」と、「第39条の64第7項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第28条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の64第7項」とする。

9項 新令 第29条の5第9項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧令 第29条の5第9項に規定する構築物については、なお従前の例による。

10項 新令 第29条の6第2項の規定は、法人が附則第1条第7号に定める日以後に取得又は建設をする 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

11項 改正法 附則第33条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 の規定に基づく 旧令 第29条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「第68条の36第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第47条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の36第1項」と、「第39条の65第3項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第28条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の65第3項」とする。

19条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新令 第32条の2 《海外投資等損失準備金 法第55条第1項…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 通算法人である法第55条第1項の内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人次号において「他の通算法人」という。のうち資源開発事業法人同 の規定は、法人が 施行日 以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する 新法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定法人 の株式(出資を含む。又は債権について適用する。

2項 旧法 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた旧法第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、 施行日 から2005年9月30日までの間に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の 届出 書の提出をした場合における 旧令 第32条の9第2項の規定の適用については、同項中「 第32条の2第13項 《13 前項の規定は、法第55条第17項に…》 規定する適格現物出資により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額及び同条第21項に規定する適格現物分配により移転することとなつた株式等に係 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下この項において「 旧令 」という。)第32条の2第13項」と、「 第32条の2第15項 《15 前項に規定する海外投資等損失準備金…》 に係る特定法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人等が特定法人でないとき当該適格合併が同項に規定する金銭等不交付合併でないときを含む。における当該海外投資等損失 」とあるのは「旧令第32条の2第15項」とする。

3項 改正法 附則第34条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定に基づく 旧令 第32条の9の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 改正法 附則第34条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第57条の2の規定に基づく 旧令 第33条の2 《保険会社等の異常危険準備金 法第57条…》 の5第1項に規定する政令で定める保険は、第3項第1号から第9号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、貨物保険、運送保険及び賠償責任保険とする。 2 法第57 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 改正法 附則第34条第5項の規定の適用を受ける法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の 届出 書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった 事実 のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第8項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにこの項から第7項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下第7項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該使用済核燃料再処理準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。

6項 前項に規定する場合において、同項に規定する 事実 のあった日又は 届出 書の提出をした日を含む事業年度開始の日から 改正法 附則第34条第8項に規定する2年経過日までの期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

7項 第5項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により 改正法 附則第34条第7項に規定する 使用済燃料 以下この項において「 使用済燃料 」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 解散した場合又は 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する発電事業を廃止した場合その解散又は廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額

2号 合併により 合併法人 使用済燃料 の全部を移転した場合その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額

3号 前2項及び前2号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

20条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条第18項第2号 《18 法第64条第2項第2号に規定する資…》 産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。 1 法第64条第2項第2号に規定する土地の上にある資産について同号に規 の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に 新法 第64条第2項 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に 旧法 第64条第2項 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の5第7項 《7 法第65条の4第1項第3号ロに規定す…》 る政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される1の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。 の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う 新法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の7第9項 《9 法第65条の7第3項に規定する政令で…》 定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置以下この項において「工場等」という。の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超 及び第10項の規定は、法人が附則第1条第6号に定める日以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

21条 (内国法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 施行日 から有限責任事業 組合契約 に関する法律の施行の日の前日までの間における 新令 第39条の15第1項 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい 及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「、第67条の十二及び第67条の十三」とあるのは「及び第67条の十二」と、同条第2項第13号中「又は 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 に規定する 組合 事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 の規定」とあるのは「の規定」と、同項第14号中「又は 第67条の13第2項 《2 確定申告書等を提出する法人が、各事業…》 年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業当該組合損失超過合計額に係るものに限る。による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金 の規定」とあるのは「の規定」とする。

22条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第39条の22第2項第6号 《2 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。 及び第11号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための 旧法 第66条の11第1項 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する負担金については、なお従前の例による。

23条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の23 《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損…》 金算入等の特例 法第66条の11の3第1項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第5項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。

24条 (組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第40条第1項に規定する政令で定める承継は、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「 適格 合併等 」という。)に係る被 合併法人 分割法人 、現物出資法人又は事後設立法人が 施行日 前から同条第1項に規定する 組合契約 に係る同項に規定する 組合 員となっていた場合における当該組合員たる地位の当該 適格合併等 による承継とする。

2項 施行日 から有限責任事業 組合契約 に関する法律の施行の日の前日までの間における 新令 第39条の31 《組合事業等による損失がある場合の課税の特…》 例 法第67条の12第1項に規定する政令で定めるものは、同条第3項第1号に規定する組合契約以下この条において「組合契約」という。のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とす の規定の適用については、同条第4項中「 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 及び第2項、法第67条の14第1項」とあるのは、「法第67条の14第1項」とする。

25条 (特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の35の5の規定は、特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人の 施行日 以後に開始する 計算期間 同法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

26条 (特定信託に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 施行日 から有限責任事業 組合契約 に関する法律の施行の日の前日までの間における 新令 第39条の35の8第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「、第67条の十二及び第67条の十三」とあるのは「及び第67条の十二」と、同条第2項第13号中「又は 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 に規定する 組合 事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 の規定」とあるのは「の規定」と、同項第14号中「又は 第67条の13第2項 《2 確定申告書等を提出する法人が、各事業…》 年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業当該組合損失超過合計額に係るものに限る。による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金 の規定」とあるのは「の規定」とする。

27条 (連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の39第10項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に支出する同項第3号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した 旧令 第39条の39第10項第3号に掲げる費用については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の39第15項(新令第27条の4第11項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に交付を受けた 旧令 第27条の4第11項第2号 《11 法第42条の4第19項第5号に規定…》 する政令で定める場合は、同条第8項第3号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。 1 次項の規定の適用を受ける同項第1号に掲げる合併法人等 2 第14項の規定の適用を受ける同項第2 に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

28条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第39条の48第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 から 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 の施行の日の前日までの間に 取得等 をする 新法 第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産に係る 新令 第39条の48第2項の規定の適用については、同項中「 第28条の4第2項 《2 法第44条第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円以 各号に掲げる区域」とあるのは、「 第28条の4第2項 《2 法第44条第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円以 各号に掲げる区域(2005年4月1日から 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 の施行の日の前日までの間にあつては、同項第1号又は第2号に掲げる区域)」とする。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作をした 旧令 第39条の58第2項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第47条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の59の規定は、なおその効力を有する。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の旧法第68条の30第1項に規定する 適用事業年度 が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日以後に終了する場合における旧令第39条の59の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

5項 改正法 附則第47条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第33条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第1項」と、「第29条の4第6項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第18条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の4第6項」とする。

6項 改正法 附則第47条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第29条の5第2項各号」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第18条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第8項において「 旧効力措置法施行令 」という。)第29条の5第2項各号」と、同条第8項中「 第47条の2第1項 《法第89条の2第2項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第33条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項」と、「第29条の5第11項」とあるのは「 旧効力措置法 施行令第29条の5第11項」とする。

7項 改正法 附則第47条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の36の規定に基づく 旧令 第39条の65の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第29条の6第1項各号」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第18条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 次項及び第4項において「 旧効力措置法施行令 」という。)第29条の6第1項各号」と、同条第2項中「第29条の6第2項各号」とあるのは「 旧効力措置法 施行令第29条の6第2項各号」と、「第29条の6第2項第1号」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の6第2項第1号」と、同条第4項中「 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第33条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第48条第1項」と、「第29条の6第3項」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の6第3項」とする。

29条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 新令 第39条の72の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する 新法 第68条の43第1項に規定する 特定法人 の株式(出資を含む。又は債権について適用する。

2項 改正法 附則第48条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の47の規定に基づく 旧令 第39条の75の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 附則第48条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の52の規定に基づく 旧令 第39条の80の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 改正法 附則第48条第5項及び第7項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第48条第5項又は第7項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。

30条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の106第2項及び第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第6号に定める日以後に行う 新法 第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 旧法 第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

31条 (連結法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 施行日 から有限責任事業 組合契約 に関する法律の施行の日の前日までの間における 新令 第39条の115第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「、第67条の十二及び第67条の十三」とあるのは「及び第67条の十二」と、同条第2項第13号中「又は 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 に規定する 組合 事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 の規定」とあるのは「の規定」と、同項第14号中「又は 第67条の13第2項 《2 確定申告書等を提出する法人が、各事業…》 年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業当該組合損失超過合計額に係るものに限る。による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金 の規定」とあるのは「の規定」とする。

32条 (連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第53条第1項に規定する政令で定める承継は、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「 適格 合併等 」という。)に係る被 合併法人 分割法人 、現物出資法人又は事後設立法人が 施行日 前から同条第1項に規定する 組合契約 に係る同項に規定する 組合 員となっていた場合における当該組合員たる地位の当該 適格合併等 による承継とする。

2項 施行日 から有限責任事業 組合契約 に関する法律の施行の日の前日までの間における 新令 第39条の125の2の規定の適用については、同条第2項中「、第68条の63第1項並びに第68条の105の3第1項及び第2項」とあるのは、「並びに第68条の63第1項」とする。

33条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の5第2項 《2 法第70条の3第3項第3号に規定する…》 地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定す の規定は、 施行日 以後に取得をする 新法 第70条の3第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する既存住宅用家屋について適用し、施行日前に取得をした 旧法 第70条の3第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する既存住宅用家屋については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に行われた 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 等の 贈与 贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)に係る贈与税については、 旧令 第40条の6 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 法第70条の4第1項に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等以下この条において「農地等」という。の同項本文に規定する贈与以下この条において「贈与」という。をした日まで の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 附則第55条第3項に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する農業生産法人(農業協同 組合 法等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)第3条の規定による改正前の 農地 法(1952年法律第229号。以下この項において「 農地法 」という。)第2条第3項に規定する農業生産法人をいう。以下この項において同じ。)であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この項及び第24項において同じ。)が証明したものとし、改正法附則第55条第4項に規定する政令で定める農地所有適格法人は、第1号及び第2号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、第3号中「農業生産法人の 農地法 第2条第3項第2号ニ」とあるのを「農地所有適格法人の 農地法 第2条第3項第2号 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に ホ」と、同号イ(1及びロ(1)中「行う旧 農地法 」とあるのを「行う 農地法 」と、同号ロ(1)()中「耕作」とあるのを「耕作( 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」と、「旧 農地法 」とあるのを「同法」と、「規定する農地」とあるのを「規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)」と、「同条第3項第2号」とあるのを「同条第3項第3号」と、同号ロ(1)(ii)中「農地等」とあるのを「同条第4項に規定する農地等」と読み替えた場合における当該要件の全てに該当する農地所有適格法人( 農地法 第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農地所有適格法人をいう。)であることにつき農業委員会が証明したものとする。

1号 農業生産法人が、次に掲げるいずれかの要件に該当するものとなっていること。

農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第13条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農業…》 者」という。は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 に規定する認定農業者である農業生産法人(以下この項及び第5項において「 認定法人 」という。)であること。

農業経営基盤強化促進法 第23条第7項 《7 第5項各号に掲げる事項が定められてい…》 る農用地利用規程以下「特定農用地利用規程」という。で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。 の規定により認定農業者とみなされる同条第4項に規定する特定農業法人である農業生産法人(以下この項及び第5項において「 認定特定農業法人 」という。)であること。

2号 改正法 附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受けようとする同条第3項に規定する 受贈者 以下この条において「 受贈者 」という。)が当該農業生産法人の理事、業務を執行する社員又は取締役(当該農業生産法人が 認定法人 である場合にあっては、代表権を有するものに限る。第5項において「 理事等 」という。)となっていること。

3号 当該 受贈者 が当該農業生産法人の 農地法 第2条第3項第2号ニに規定する常時従事者である 組合 員、社員又は株主(次に掲げる組合員、社員又は株主の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。第5項において「 常時従事者である構成員 」という。)となっていること。

認定法人 組合 員、社員又は株主次に掲げる全ての要件

(1) 当該 受贈者 が当該 認定法人 の行う 農地法 第2条第3項第1号に規定する農業に従事する日数が、1年間のうち150日以上であること。

(2) 当該 受贈者 が当該 認定法人 の行う農業に必要な農作業に従事する日数が、1年間のうち60日以上であること。

認定特定農業法人 組合 員、社員又は株主次に掲げる全ての要件

(1) 当該 受贈者 が当該 認定特定農業法人 の行う 農地法 第2条第3項第1号に規定する農業に従事する日数が、1年間のうち次に掲げる日数のいずれか多い日数以上であること。

(i) 当該 認定特定農業法人 の耕作又は養畜の事業の用に供している 農地法 第2条第1項に規定する 農地 又は採草放牧地(以下()において「 農地又は採草放牧地 」という。)の 面積 に必要農業従事日数(農地又は採草放牧地の面積一ヘクタール当たりにおいて1年間に農業に従事することが必要な日数として農林水産大臣が定める日数をいう。(ii)において同じ。)を乗じて得た日数を同条第3項第2号に規定する構成員の数で除して得た日数(その日数が、150日を超えているときは150日とし、60日未満のときは60日とする。

(ii) 受贈者 改正法 附則第55条第3項及び第5項の規定により使用貸借による権利の設定をする 農地 等の 面積 に必要農業従事日数を乗じて得た日数(その日数が150日を超えているときは、150日とする。

(2) 当該 受贈者 が当該 認定特定農業法人 の行う農業に必要な農作業に従事する日数が、1年間のうち60日以上であること。

4項 改正法 附則第55条第3項の規定の適用を受けようとする 受贈者 は、同項に規定する 旧特定農業生産法人 第7項において「 旧特定農業生産法人 」という。)に対し同条第3項の使用貸借による権利の設定の時の直前において当該受贈者が有する 農地 等で 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けているものの全て(当該直前において改正法附則第55条第5項に規定する 貸付特例適用農地等 以下この条において「 貸付特例適用農地等 」という。)に該当するものを除く。)について、当該設定をしなければならない。

5項 改正法 附則第55条第4項第2号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 受贈者 が老齢、疾病その他やむを得ない事由として税務署長が認める事由により 常時従事者である構成員 に該当しないこととなった場合(当該受贈者が引き続いて 改正法 附則第55条第4項第1号に規定する 被設定者 理事等 である場合に限る。)において、財務省令で定めるところにより、やむを得ない事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった旨の 届出 書を当該該当しないこととなった日から1月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出したとき。

2号 認定法人 に係る 農業経営基盤強化促進法 第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を の認定を受けた同項の農業経営改善計画(同法第13条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から2月を経過する日までに、当該認定法人が新たに同法第12条第1項の認定を受け、同法第13条第1項に規定する認定農業者となった旨の 届出 書を納税地の 所轄税務署長 に提出したとき。

3号 認定特定農業法人 に係る 農業経営基盤強化促進法 第23条第1項 《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》 の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有 の認定を受けた同条第7項に規定する 特定農用地利用規程 同法第24条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもので同法第23条第7項に規定する特定農用地利用規程に該当するもの。以下この号及び次号において「 特定農用地利用規程 」という。)の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から2月を経過する日までに、当該認定特定農業法人が新たに同条第1項の認定を受け、当該認定に係る特定農用地利用規程において同条第4項に規定する特定農業法人として定められた旨の 届出 書を納税地の 所轄税務署長 に提出したとき。

4号 認定特定農業法人 に係る 特定農用地利用規程 の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から2月を経過する日までに、当該認定特定農業法人が新たに 農業経営基盤強化促進法 第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を の認定を受け、同法第13条第1項に規定する認定農業者となった旨の 届出 書を納税地の 所轄税務署長 に提出したとき。

6項 前項の 届出 書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、財務省令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、同項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。

7項 改正法 附則第55条第5項の規定の適用を受けようとする 受贈者 は、次に掲げるところにより、同項に規定する 借受代替農地等 以下この項において「 借受代替 農地 」という。)の全てにつき使用貸借による権利の設定をしなければならない。

1号 当該 借受代替農地等 の全てにつき 農業経営基盤強化促進法 第20条 《計画の素案の提出等の協力 同意市町村は…》 、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするとき前条第6項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、農業委員会に対し、地域計画のうち同条第3項の地図の素案を作成し、当該同意 に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより1の 旧特定農業生産法人 に対し使用貸借による権利の設定をすること。

2号 当該 受贈者 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受ける 農地 等( 改正法 附則第55条第4項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)( 貸付特例適用農地等 を除く。)を有している場合にあっては、改正法附則第55条第3項に規定するところにより使用貸借による権利の設定を受ける 旧特定農業生産法人 に対し使用貸借による権利の設定をすること。

3号 当該 借受代替農地等 に係る 貸付特例適用農地等 につき 改正法 附則第55条第6項第3号に規定する 賃借権等 の存続期間が満了することとなる場合において、当該満了の日から1月を経過する日までに第1号の 旧特定農業生産法人 に対し当該貸付特例適用農地等につき使用貸借による権利の設定を行うことについて、あらかじめ当該旧特定農業生産法人の同意を得ていること。

4号 当該 借受代替農地等 の全てに係る使用貸借による権利の存続期間の満了の日が、当該借受代替農地等に係る 貸付特例適用農地等 に係る 改正法 附則第55条第6項第1号に規定する 賃借権等 以下この条において「 賃借権等 」という。)の存続期間の満了の日以後の日であること。

8項 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受ける 農地 等( 貸付特例適用農地等 を除く。)を有している 受贈者 改正法 附則第55条第5項の規定の適用を受けようとするものは、次に掲げるところにより、当該農地等につき使用貸借による権利の設定をしなければならない。

1号 当該 受贈者 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受ける 農地 等( 貸付特例適用農地等 を除く。)のすべてについて、 改正法 附則第55条第3項の規定の適用を受けて、使用貸借による権利の設定をすること。

2号 前号の使用貸借による権利の設定及び 改正法 附則第55条第5項に規定する 借受代替農地等 に係る設定が、同1の日に行われること。

9項 第5項の規定は、 改正法 附則第55条第6項第2号に規定する政令で定める場合について準用する。

10項 第6項の規定は、前項の規定により準用する第5項の 届出 書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合について準用する。

11項 改正法 附則第55条第6項第3号に規定する 農地 等で政令で定めるものは、 貸付特例適用農地等 であった農地等の全て( 旧法 第70条の4第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける農地等の全…》 又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合当該譲渡等によ 又は第5項の規定の適用により同条第1項の規定による納税の猶予に係る期限が到来した農地等を除く。)とする。

12項 改正法 附則第55条第6項第3号の使用貸借による権利の設定をすべき 受贈者 は、財務省令で定めるところにより、前項に規定する 農地 等につき当該設定をした日から2月を経過する日までに、当該設定をしたことについての 届出 書を納税地の 所轄税務署長 に提出するものとする。

13項 第11項の規定は、 改正法 附則第55条第7項に規定する 農地 等で政令で定めるものについて準用する。

14項 改正法 附則第55条第7項の使用貸借による権利の設定をする 受贈者 は、財務省令で定めるところにより、前項の規定により準用する第11項に規定する 農地 等につき当該設定をした日から2月を経過する日までに、当該設定をしたことについての 届出 書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

15項 第11項の規定は、 改正法 附則第55条第8項の規定により読み替えて適用する 旧法 第70条の4第11項 《11 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付 に規定する 農地 等で政令で定めるものについて準用する。

16項 改正法 附則第55条第8項の規定により読み替えて適用する 旧法 第70条の4第11項 《11 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付 に規定する政令で定める 特定農地所有適格法人 は、改正法附則第55条第5項に規定する 借受代替農地等 に係る設定を受けている特定農地所有適格法人(同条第4項に規定する特定農地所有適格法人をいう。以下この条において同じ。)とする。

17項 改正法 附則第55条第8項の規定により読み替えて適用する 旧法 第70条の4第11項 《11 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付 の使用貸借による権利の設定をする 受贈者 は、財務省令で定めるところにより、第15項の規定により準用する第11項に規定する 農地 等につき同条第10項第2号に定める日から2月を経過する日までに、当該設定をしたことについての 届出 書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

18項 改正法 附則第55条第8項の規定により読み替えて適用する 旧法 第70条の4第11項 《11 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付 の規定により同項の 貸付特例適用農地等 であった 農地 等につき使用貸借による権利の設定をした場合は、改正法附則第55条の規定の適用については、当該農地等は同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなす。

19項 改正法 附則第55条第10項各号列記以外の部分及び同項第2号に規定する政令で定める 特定農地所有適格法人 は、同項の使用貸借による権利の消滅の直前に、同項に規定する 1時的道路用地等 以下この条において「 1時的道路用地等 」という。)の用に供していた 農地 等につき当該権利の設定を受けていた特定農地所有適格法人とする。

20項 改正法 附則第55条第10項の税務署長の承認を受けようとする 受贈者 は、財務省令で定めるところにより、 1時的道路用地等 の用に供するために同項に規定する 地上権等の設定 に基づき貸付けを行った 農地 等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書を、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

21項 前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から1月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。

22項 改正法 附則第55条第11項の規定により 受贈者 が提出する同項に規定する継続貸付 届出 書には、当該 1時的道路用地等 に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の2月前において当該1時的道路用地等の用に供されている 農地 等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で財務省令で定める事項を記載したものを添付しなければならない。

23項 改正法 附則第55条第12項の規定により 受贈者 が提出する同条第11項に規定する継続貸付 届出 書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。

24項 改正法 附則第55条第10項の規定の適用を受けている 受贈者 は、 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等につき、当該農地等に係る同項に規定する 貸付期限 第27項までにおいて「 貸付期限 」という。)の到来により同条第10項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「 地上権等 」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に 地上権等 の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を 特定農地所有適格法人 の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該特定農地所有適格法人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から2月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

25項 前項の場合において、 貸付期限 の到来前に 地上権等 の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、 改正法 附則第55条第10項から第13項までの規定を適用する。

26項 改正法 附則第55条第10項の規定の適用を受けて 農地 等を 1時的道路用地等 の用に供している場合において、当該1時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により 貸付期限 が延長されることとなったときは、 受贈者 は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び財務省令で定める事項を記載した 届出 書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

27項 前項の場合において、 貸付期限 が延長されることとなったときは、当該延長されることとなった期限を貸付期限とみなして、 改正法 附則第55条第10項から第13項までの規定を適用する。

28項 受贈者 が、 旧法 第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 に規定する都市営農 農地 等に該当する農地等を 1時的道路用地等 の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第6項から第15項までを除く。)の規定を適用する。

29項 旧法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 の規定は、 改正法 附則第55条第10項の規定の適用を受ける 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等には、適用しない。

30項 改正法 附則第55条第10項の規定の適用を受ける 受贈者 に係る 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 贈与 者が死亡した場合における 新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用については、改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等は、 新令 第40条の7第6項 《6 法第70条の6第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第40条の6第66項第2号及び第3号に掲げるもの 2 第71項第2号及び第3号に掲げるもの に規定するものに該当するものとする。

31項 改正法 附則第55条第3項又は第5項に規定する 届出 書を提出した 受贈者 が同条第14項の規定による読替え後の 旧法 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定により提出する届出書に記載する農業経営に関する事項は、改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける 農地 等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する 被設定者 に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の 提出期限 を含む事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額とする。

32項 改正法 附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 で同条第16項第1号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る 農地 等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第1号及び第40項において「 1975年 旧法 」という。)第70条の4第1項及び第5項並びに 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1975年政令第60号)附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第2号において「 1975年 旧令 」という。)第40条の2第5項の規定並びに前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 1975年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号及び第5項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている 農地 等(同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号。以下この号及び第5項において「 2005年改正令 」という。)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が同項の規定の適用を受ける受贈者(2005年改正法附則第55条第7項及び 2005年改正令 附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)である場合には、2005年改正法附則第55条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 第5項において「 特定農地所有適格法人 」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第5項中「同項の規定の適用を受けたい旨の」とあるのは「同項の規定の適用を受けたい旨並びに2005年改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項及び2005年改正令附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する 被設定者 の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する 事実 の明細を記載した」とする。

2号 1975年旧令 第40条の2第5項 《5 法第69条の4第1項に規定する個人が…》 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。により取得した同項に規定する特例対象宅地等以下この項、次項及び第24項において「特例対象宅地等」という。のう 中「養畜の事業」とあるのは、「養畜の事業࿸当該 受贈者 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)である場合には、同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 の耕作又は養畜の事業を含む。)」とする。

3号 前項中「 旧法 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定」とあるのは、「旧法第70条の4第22項の規定(次項の規定による読替え後の同項に規定する 1975年旧法 第70条の4第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合に該当することと の規定を含む。)」とする。

33項 改正法 附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 で同条第16項第2号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る 農地 等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 第1号及び第2号並びに第40項において「 1991年旧法 」という。)第70条の4第1項、第2項、第7項及び第10項並びに 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1991年政令第88号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 第3号において「 1991年 旧令 」という。)第40条の6第7項の規定並びに第31項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 1991年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号、次項及び第7項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている 農地 等(同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号。以下この号及び第7項において「 2005年改正令 」という。)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び 2005年改正令 附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。次項及び第7項において同じ。)である場合には、同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 次項及び第7項において「 特定農地所有適格法人 」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第2項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、同条第7項中「 提出期限 」とあるのは「提出期限(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける受贈者で2005年改正令附則第33条第33項第2号の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつたものである場合には、2005年改正法附則第55条第3項又は第5項の 届出 書の提出期限)」と、「同項の規定の適用を受けたい旨の」とあるのは「第1項の規定の適用を受けたい旨並びに同条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項及び2005年改正令附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する 被設定者 の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する 事実 の明細を記載した」とする。

2号 1991年旧法 第70条の4第10項 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び の規定は、適用しない。

3号 1991年旧令 第40条の6第7項 《7 法第70条の4第1項に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定 2 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第 中「同条第3項の規定の適用を受けた者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける 受贈者 同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 」とする。

4号 第31項中「 旧法 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定」とあるのは、「旧法第70条の4第22項の規定(第33項の規定による読替え後の同項に規定する 1991年旧法 第70条の4第7項 《7 前項の規定の適用を受ける使用貸借によ…》 る権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該農地等 の規定を含む。)」とする。

34項 改正法 附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 で同条第16項第3号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る 農地 等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第1号及び第2号並びに第40項において「 1995年旧法 」という。)第70条の4第1項、第3項、第10項及び第13項並びに 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第158号)附則第28条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第3号において「 1995年 旧令 」という。)第40条の6第7項の規定並びに第31項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 1995年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号、第3項及び第10項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている 農地 等(同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号。以下この号及び第10項において「 2005年改正令 」という。)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び 2005年改正令 附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第3項及び第10項において同じ。)である場合には、同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 第3項及び第10項において「 特定農地所有適格法人 」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第3項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」と、同条第10項中「 提出期限 」とあるのは「提出期限(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける受贈者で2005年改正令附則第33条第34項第2号の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつたものである場合には、2005年改正法附則第55条第3項又は第5項の 届出 書の提出期限)」と、「同項の規定の適用を受けたい旨の届出書(同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書)」とあるのは「第1項の規定の適用を受けたい旨並びに同条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項及び2005年改正令附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する 被設定者 の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する 事実 の明細を記載した届出書」とする。

2号 1995年旧法 第70条の4第13項 《13 前項に規定する継続届出書がその提出…》 期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第4項 の規定は、適用しない。

3号 1995年旧令 第40条の6第7項 《7 法第70条の4第1項に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定 2 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第 中「同条第5項の規定の適用を受けた者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける 受贈者 同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 」とする。

4号 第31項中「 旧法 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定」とあるのは、「旧法第70条の4第22項の規定(第34項の規定による読替え後の同項に規定する 1995年旧法 第70条の4第10項 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び の規定を含む。)」とする。

35項 改正法 附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 で同条第16項第4号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る 農地 等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第1号及び第40項において「 2000年 旧法 」という。)第70条の4第1項、第3項及び第10項並びに 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第148号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 第2号において「 2000年 旧令 」という。)第40条の6第7項の規定並びに第31項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 2000年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号、第3項及び第10項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている 農地 等(同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号。以下この号及び第10項において「 2005年改正令 」という。)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び 2005年改正令 附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第3項において同じ。)である場合には、同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 第3項及び第10項において「 特定農地所有適格法人 」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第3項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」と、同条第10項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに2005年改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項及び2005年改正令附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する 被設定者 の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する 事実 の明細」とする。

2号 2000年旧令 第40条の6第7項 《7 法第70条の4第1項に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定 2 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第 中「同条第5項の規定の適用を受けた者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける 受贈者 同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 」とする。

3号 第31項中「 旧法 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定」とあるのは、「旧法第70条の4第22項の規定(第35項の規定による読替え後の同項に規定する 2000年旧法 第70条の4第10項 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び の規定を含む。)」とする。

36項 改正法 附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 で同条第16項第5号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る 農地 等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第1号及び第40項において「 2001年 旧法 」という。)第70条の4第1項、第3項及び第17項並びに 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第141号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 第2号において「 2001年 旧令 」という。)第40条の6第7項の規定並びに第31項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 2001年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号、第3項及び第17項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている 農地 等(同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号。以下この号及び第17項において「 2005年改正令 」という。)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び 2005年改正令 附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第3項において同じ。)である場合には、同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 第3項及び第17項において「 特定農地所有適格法人 」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第3項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」と、同条第17項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに2005年改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項及び2005年改正令附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する 被設定者 の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する 事実 の明細」とする。

2号 2001年旧令 第40条の6第7項 《7 法第70条の4第1項に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定 2 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第 中「同条第5項の規定の適用を受けた者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける 受贈者 同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 」とする。

3号 第31項中「 旧法 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定」とあるのは、「旧法第70条の4第22項の規定(第36項の規定による読替え後の同項に規定する 2001年旧法 第70条の4第17項 《17 第5項の場合において、第1項の規定…》 の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「特定農地等」とい の規定を含む。)」とする。

37項 改正法 附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 で同条第16項第6号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る 農地 等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第1号及び第40項において「 2002年 旧法 」という。)第70条の4第1項、第3項及び第21項並びに 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第105号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 第2号において「 2002年 旧令 」という。)第40条の6第7項の規定並びに第31項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 2002年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号、第3項及び第21項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている 農地 等(同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号。以下この号及び第21項において「 2005年改正令 」という。)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び 2005年改正令 附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第3項において同じ。)である場合には、同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 第3項及び第21項において「 特定農地所有適格法人 」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第3項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」と、同条第21項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに2005年改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項及び2005年改正令附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する 被設定者 の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する 事実 の明細」とする。

2号 2002年旧令 第40条の6第7項 《7 法第70条の4第1項に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定 2 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第 中「同条第5項の規定の適用を受けた者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける 受贈者 同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 」とする。

3号 第31項中「 旧法 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定」とあるのは、「旧法第70条の4第22項の規定(第37項の規定による読替え後の同項に規定する 2002年旧法 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定を含む。)」とする。

38項 改正法 附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 で同条第16項第7号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る 農地 等(同条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第1号及び第40項において「 2003年 旧法 」という。)第70条の4第1項、第3項及び第21項並びに 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第139号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 第2号において「 2003年 旧令 」という。)第40条の6第7項の規定並びに第31項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 2003年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号、第3項及び第21項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている 農地 等(同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号。以下この号及び第21項において「 2005年改正令 」という。)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び 2005年改正令 附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第3項において同じ。)である場合には、同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 第3項及び第21項において「 特定農地所有適格法人 」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第3項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」と、同条第21項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに2005年改正法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等(同条第7項及び2005年改正令附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する 被設定者 の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する 事実 の明細」とする。

2号 2003年旧令 第40条の6第7項 《7 法第70条の4第1項に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定 2 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第 中「同条第5項の規定の適用を受けた者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける 受贈者 同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 」とする。

3号 第31項中「 旧法 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定」とあるのは、「旧法第70条の4第22項の規定(第38項の規定による読替え後の同項に規定する 2003年旧法 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定を含む。)」とする。

39項 改正法 附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けているものが当該設定をした後当該設定に係る 農地 等(改正法附則第55条第7項の規定及び第18項の規定により同条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る旧法第70条の4第1項及び第4項並びに 旧令 第40条の6第7項 《7 法第70条の4第1項に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定 2 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号及び第4項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている 農地 等(同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号。以下この号において「 2005年改正令 」という。)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者(同条第7項及び 2005年改正令 附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第4項において同じ。)である場合には、同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 第4項において「 特定農地所有適格法人 」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第4項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

2号 旧令 第40条の6第7項 《7 法第70条の4第1項に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号による改正前の租税特別措置法第70条の4の規定 2 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第 中「同条第6項の規定の適用を受けた者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第3項の規定の適用を受ける 受贈者 同条第7項及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第33条第18項の規定により2005年改正法附則第55条第3項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 」とする。

40項 改正法 附則第55条第10項から第12項までの規定の適用がある場合における同条第16項各号に掲げる者及び 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている 受贈者 に対する 1975年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 1991年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第2項、 1995年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第3項、 2000年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第3項、 2001年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第3項、 2002年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第3項、 2003年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第3項並びに旧法第70条の4第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第55条第16項第1号に掲げる者については、 1975年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「( 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等の設定 がされている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。

2号 改正法 附則第55条第16項第2号に掲げる者については、 1991年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号及び次項において「2005年改正法」という。)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等の設定 がされている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、2005年改正法附則第55条第10項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第2項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2005年改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。

3号 改正法 附則第55条第16項第3号に掲げる者については、 1995年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号及び第3項において「2005年改正法」という。)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等の設定 がされている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、2005年改正法附則第55条第10項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2005年改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

4号 改正法 附則第55条第16項第4号に掲げる者については、 2000年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号及び第3項において「2005年改正法」という。)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等の設定 がされている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、2005年改正法附則第55条第10項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2005年改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

5号 改正法 附則第55条第16項第5号に掲げる者については、 2001年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号及び第3項において「2005年改正法」という。)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等の設定 がされている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、2005年改正法附則第55条第10項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2005年改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

6号 改正法 附則第55条第16項第6号に掲げる者については、 2002年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号及び第3項において「2005年改正法」という。)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等の設定 がされている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、2005年改正法附則第55条第10項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2005年改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

7号 改正法 附則第55条第16項第7号に掲げる者については、 2003年旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号及び第3項において「2005年改正法」という。)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等の設定 がされている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、2005年改正法附則第55条第10項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第3項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2005年改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

8号 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている 受贈者 については、同項第1号中「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第21号。以下この号及び第4項において「2005年 改正法 」という。)附則第55条第16項の規定により同条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する 地上権等の設定 がされている同項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等の当該受贈者による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、2005年改正法附則第55条第10項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第4項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び2005年改正法附則第55条第10項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

41項 第3項及び第24項の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

34条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 及び 第42条の2第1項 《法第74条の2第1項に規定する特定建築物…》 で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。に基づき整備される同項 の規定は、 施行日 以後に取得をする 新法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ 又は 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋について適用し、施行日前に取得をした 旧法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ 又は 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月21日政令第249号)

1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年7月27日政令第255号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年8月1日)から施行する。

3条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第26条の15第2項に規定する債券のうち、 整備法 第2条の規定による改正前の住宅金融公庫法(1950年法律第156号)第27条の3第4項の規定によりこの政令の施行前に発行された住宅金融公庫住宅宅地債券については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月29日政令第262号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第45条の2第1項第3号 《法第85条第1項、第87条の5第1項又は…》 第88条の3第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 ただし、当該積込みにつき、関税法第23条第1項又は第2項の承認を受けるため関税法施行 イの改正規定、第46条の6第3項の改正規定及び 第46条の7第1項 《法第87条第4項第2号に規定する政令で定…》 める関係は、1の者その者が個人である場合には、その者及びこれと特殊の関係のある個人が法人の発行済株式自己が有する自己の株式を除くものとし、その総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が1 の改正規定(「3年」を「5年」に改める部分を除く。)2006年5月1日

2号 第5条の14第2項を削る改正規定、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同条第4項を同条第3項とする改正規定、 第28条の9第2項 《2 法第45条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第45条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの を削る改正規定、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同条第4項を同条第3項とする改正規定、同条第5項を同条第4項とする改正規定、同条第6項の改正規定(「第4項」を「第3項」に改める部分及び同項を同条第5項とする部分に限る。)、第39条の52第2項を削る改正規定、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同条第4項を同条第3項とする改正規定、同条第5項を同条第4項とする改正規定及び同条第6項の改正規定2006年6月1日

3号 附則第48条、 第53条 《 削除…》 及び第56条の規定2006年7月1日

4号 第6条の8第4項第1号の改正規定、 第25条の10の2第13項 《13 次項第10号に規定する株式交換によ…》 り取得をした同号の株式交換完全親法人の株式上場株式等に該当するものに限る。若しくは同号に規定する親法人の株式上場株式等に該当するものに限る。若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転 の改正規定( 株式交換等 により取得をした同号の特定親会社の株式」を「株式交換により取得をした同号の 株式交換完全親法人 の株式( 上場株式等 に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式」に改める部分及び「当該特定親会社の株式の取得の基因となつた同号の特定 子会社 株式」を「当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の 特定口座内保管上場株式等 」に改める部分に限る。)、同条第14項第8号の改正規定(同号を同項第9号とする部分を除く。)、 第25条の10の5第3項第4号 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 の改正規定(「株式交換等により同号に規定する特定親会社から新株の割当てを受けることにより取得する当該特定親会社の株式で、当該」を「株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの」に改める部分に限る。)、 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の改正規定、 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第2号に係る部分及び同項第3号に係る部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(同項第1号中「第13項」を「第14項」に改める部分を除く。)、同条第5項第4号の改正規定(同号を同項第5号とする部分を除く。)、同条第6項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分を除く。)、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定(同項の表以外の部分中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分及び「同項の上場株式等」を「 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 の上場株式等」に改める部分に限る。)、同条第9項の改正規定(第37条の14の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座 各号」を「 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 各号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、同条第11項の改正規定、同条第14項の改正規定(同項を同条第15項とする部分を除く。)、同条第13項の改正規定(同項を同条第14項とする部分を除く。)、同条第12項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、 第29条の2第6項第1号 《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》 しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ の改正規定、 第36条第5項 《5 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 る金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額とする。 の改正規定、 第38条の4第5項 《5 法第62条の3第2項第2号に規定する…》 原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 この場合において、当該原価の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受 の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)、同条第6項第2号の改正規定(「第119条の3第4項」を「第119条の3第5項」に改める部分に限る。)、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の改正規定、 第39条の3第6項 《6 法第64条の2第6項の規定により当該…》 法人の特別勘定の金額とみなされた同条第1項の特別勘定の金額を有する同条第4項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、同条第10項から第12項までこれらの規定を法第65条第3項において準用する場合を含む の改正規定、第39条の7第53項の次に1項を加える改正規定、同条第34項の改正規定(同項を同条第35項とする部分を除く。)、同条第33項の改正規定(同項を同条第34項とする部分を除く。)、同条第27項の改正規定(「第65条の8第14項」を「第65条の8第15項」に改める部分に限る。)、同条第24項の改正規定(同項を同条第25項とする部分を除く。)、 第39条の9 《 削除…》 に1項を加える改正規定、第39条の9の2に1項を加える改正規定、 第39条の29 《特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及…》 び費用の帰属事業年度の特例 法第67条の5の2第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第131条の13の規定の適用については、同条第1項第3号中「帰属事業年度࿹」とあるのは、「帰属事業年度 を削る改正規定、第39条の28の2を 第39条の29 《特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及…》 び費用の帰属事業年度の特例 法第67条の5の2第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第131条の13の規定の適用については、同条第1項第3号中「帰属事業年度࿹」とあるのは、「帰属事業年度 とする改正規定、 第39条の30 《特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配…》 当等の益金不算入の特例 法第67条の6第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第20条の規定の適用については、同条第1項中「配当等の額࿸」とあるのは「配当等の額租税特別措置法第67条の6第 を削り、第39条の30の2を 第39条の30 《特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配…》 当等の益金不算入の特例 法第67条の6第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第20条の規定の適用については、同条第1項中「配当等の額࿸」とあるのは「配当等の額租税特別措置法第67条の6第 とする改正規定、 第39条の31第6項 《6 法人が組合契約に係る組合員又は信託の…》 受益者からその地位の承継信託にあつては、信託に関する権利の移転として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額 の改正規定(「第39条の125の2第3項」を「第39条の125第3項」に改める部分に限る。)、第39条の35の3第11項の表第62条の3第9項の項の改正規定(「第65条の十五」を「第66条」に改める部分を除く。)、同条第14項の表第63条第4項の項の改正規定(「、第65条の7から第65条の十五まで若しくは第66条」を「若しくは第65条の7から第66条まで」に改める部分を除く。)、第39条の90第6項の改正規定、第39条の97第3項の改正規定、同条第4項第2号の改正規定(「第119条の3第4項」を「第119条の3第5項」に改める部分に限る。)、第39条の99の改正規定、第39条の101第5項の改正規定、第39条の106第44項の改正規定(同項を同条第46項とする部分を除く。)、同条第42項の次に1項を加える改正規定、同条第24項の改正規定(同項を同条第25項とする部分を除く。)、同条第23項の改正規定(同項を同条第24項とする部分を除く。)、同条第17項の改正規定(「第68条の79第15項」を「第68条の79第16項」に改める部分に限る。)、同条第14項の改正規定(同項を同条第15項とする部分を除く。)、第39条の108の改正規定、第39条の109の改正規定、第39条の124の2の改正規定、第39条の124の三及び第39条の125を削る改正規定並びに第39条の125の2を第39条の125とする改正規定並びに附則第13条第2項、 第14条第6項 《6 経済産業大臣は、第1項の規定により鉱…》 物を指定したときは、これを告示する。 、第15条第4項並びに 第21条第2項 《2 法第32条第1項の場合において、同項…》 に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第3項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第1項の計算を行うものとする。 及び第3項の規定2006年10月1日

5号 第17条第8項及び第9項を削る改正規定、第19条第26項及び第27項を削る改正規定、 第25条の8第8項 《8 法第37条の10第1項に規定する一般…》 株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第105条第1項第2号の規定は、適用しない。 の表の改正規定、同条第9項の表の改正規定、 第25条の9第11項 《11 法第37条の11第1項に規定する上…》 場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第105条第1項第2号の規定は、適用しない。 の表の改正規定、 第25条の10の10 《特定口座年間取引報告書 法第37条の1…》 1の3第7項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。 2 法第37条の11の3第7項の報告書以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。の様式は、財務省令で定 の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、 第25条の11の2第12項 《12 法第37条の12の2第9項において…》 準用する所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に の表の改正規定並びに第25条の12の2第20項の表の改正規定2007年1月1日

6号 目次の改正規定(第25条の7 《 削除…》 の三」を「 第25条の7 《 削除…》 の四」に改める部分及び「第39条の109の二」を「第39条の109の三」に改める部分に限る。)、 第22条第8項 《8 法第33条第1項の規定により譲渡があ…》 つたものとされる同項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の代替資産に係る取得に要した金額以下第25条の六までにおいて の改正規定、 第24条の4第1項 《法第36条の5に規定する政令で定める交換…》 は、法第37条の四、第37条の5第5項若しくは第37条の八又は所得税法第58条第1項の規定の適用を受ける交換とする。 及び第24条の5第7項の改正規定、第2章第8節中第25条の7の3の次に1条を加える改正規定、 第39条の10 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する政令で定める交換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第66条第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算 の改正規定、第39条の35の3第11項の表第62条の3第9項の項の改正規定(「第65条の十五」を「第66条」に改める部分に限る。)、同条第14項の表第63条第4項の項の改正規定(「、第65条の7から第65条の十五まで若しくは第66条」を「若しくは第65条の7から第66条まで」に改める部分に限る。並びに第3章第22節中第39条の109の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第52条の規定国有 財産 の効率的な活用を推進するための 国有財産法 等の一部を改正する法律(2006年法律第35号)の施行の日

7号 第2条の9第2項 《2 法第4条の2第1項第3号に規定する政…》 令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る の改正規定、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十二(見出しを含む。)の改正規定、 第4条の3 《確定申告を要しない配当所得等 法第8条…》 の5第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項に規定する一般利子等 2 法第3条第1項第4号に掲げる利子 3 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しく の改正規定、第4条の4第4項を削る改正規定、 第4条の5第4項 《4 法第9条の2第1項及び第2項の規定は…》 、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第9条の2第1項に規定する株式以下この条において「国外発行株式」という。の同項に規定する剰余金の配当又は利益の配当につい の改正規定、 第4条の6 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 法第9条の3第1号に規定する政令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日第4条の2第4項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に の改正規定、 第4条の7 《特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等…》 の課税の特例 法第9条の4第1項第1号イに規定する政令で定める投資法人は、同号に規定する投資法人のうち、当該投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約においてその資産の総 の改正規定、 第4条の8第2項 《2 法第9条の5第1項に規定する政令で定…》 める取扱いは、同項に規定する公募株式等証券投資信託以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。の受益権の募集及び募集の取扱い以下この項において「募集等」という。並びに公募株式等証券投資信託の受 の改正規定、 第19条の3 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の改正規定(同条第4項第1号イ及びロに係る部分を除く。)、 第25条の8 《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所 の改正規定(同条第6項中「第37条の10第3項第5号」を「第37条の10第3項第4号」に改める部分、同条第8項の表に係る部分及び同条第9項の表に係る部分を除く。)、第25条の8の2の改正規定、 第25条の8 《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所 の三(見出しを含む。)の改正規定、 第25条の9 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所 の改正規定(同条第11項の表に係る部分を除く。)、 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の改正規定、 第25条の10の2 《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》 得計算等の特例 法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13において「特定口座内保管上場株式等」という。の譲渡同項に規定する譲渡を の改正規定(同条第13項中「 株式交換等 により取得をした同号の特定親会社の株式」を「株式交換により取得をした同号の 株式交換完全親法人 の株式( 上場株式等 に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式」に改める部分及び「当該特定親会社の株式の取得の基因となつた同号の特定 子会社 株式」を「当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の 特定口座内保管上場株式等 」に改める部分並びに同条第14項第8号に係る部分(同号を同項第9号とする部分を除く。)を除く。)、 第25条の10の5 《特定口座継続適用届出書等 特定口座開設…》 届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国居住者にあつては、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては、恒久的施設を有しない の改正規定(同条第3項第4号中「株式交換等により同号に規定する特定親会社から新株の割当てを受けることにより取得する当該特定親会社の株式で、当該」を「株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの」に改める部分を除く。)、 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の六(見出しを含む。)の改正規定、 第25条の10の11 《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得…》 等に対する源泉徴収等の特例 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその年中に行われた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等 の改正規定、 第25条の11の2第12項 《12 法第37条の12の2第9項において…》 準用する所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)、 第25条の12 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 法第37条の13第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第37条の13第1項に規定する特定株式以下この条及びの3において「特定株式」という。を払込み同項に規定する の改正規定、 第25条の12の2 《特定新規中小企業者がその設立の際に発行し…》 た株式の取得に要した金額の控除等 法第37条の13の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第37条の13の2第1項に規定する株式会社以下この条において「特定株式会社」と の改正規定(同条第20項中「 第25条の9第11項 《11 法第37条の11第1項に規定する上…》 場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第105条第1項第2号の規定は、適用しない。 」を「 第25条の9第12項 《12 法第37条の11第4項第1号及び第…》 2号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合における所得税法施行令第58条及び第346条の規定の適用については、同令第58条第1項中「࿸以下」とあるのは「これらの信託のうちその受益権が租税特別措置法第 」に改める部分、同条第12項中「ことがある場合」の下に「又は前項に規定する 特定無償割当て株式 を有することとなつたことがある場合」を、「当該 特定分割等株式 」の下に「及び特定無償割当て株式」を加える部分及び同条第11項を同条第12項とし、同項の次に1項を加える部分(同条第11項を同条第12項とする部分を除く。)に限る。)、 第25条の13の2第2項第2号 《2 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定を変更しようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項 の改正規定、同項第3号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定(「第13項」を「第14項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(同項第4号に係る部分(同号を同項第5号とする部分を除く。)を除く。)、同条第6項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項の表以外の部分中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分及び「同項の上場株式等」を「 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 の上場株式等」に改める部分を除く。)、同条第9項の改正規定(第37条の14の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座 各号」を「 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 各号」に改める部分を除く。)、同条第14項を同条第15項とする改正規定、同条第13項を同条第14項とする改正規定、同条第12項を同条第13項とする改正規定、同条第11項の次に1項を加える改正規定、 第25条の19第2項第1号 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 イ(1)の改正規定、 第25条の20第3項 《3 法第40条の4第1項各号に掲げる居住…》 者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。がある場合には、同条第2項第4号に規定する政令 の改正規定、同条第4項の改正規定、 第25条の21 《実質支配関係の判定 法第40条の4第2…》 項第5号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人以下この項において「居住者等」という。と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合当該外国法人の行う事業から生ずる利益の の改正規定(同条第7項第1号ヘ中「第72条の二各号」を「第72条の三各号」に改め、同項第2号イからハまでを改める部分及び同条第8項を同条第9項とし、同条第7項の次に1項を加える部分を除く。)、 第25条の23 《剰余金の配当等の額の控除 法第40条の…》 5第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額居住者の同号に規定する配当日以下この条において「配当日」という。の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入 の改正規定、 第25条の25第2項第1号 《2 法第40条の7第1項に規定する政令で…》 定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。 1 1の特定株主等当該特定株主等と前項第1号又は第2号に規定する特殊の関係のある個人を含む。又は1の特殊関係内国法人と同項第3号に規定する特殊の関 イの改正規定、 第25条の26第2項 《2 法第40条の7第2項第1号に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。 1 内国法人の株主等当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。の1人個人である判定 の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、 第25条の27第1項 《第25条の22の3第1項の規定は、清算外…》 国金融関係法人法第40条の7第6項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第25項において同じ。に係る法第40条の7第6項に規定する政令で定める日について準用する。 この場合において、第25条の の改正規定、同条第3項第2号イの改正規定、 第25条の28 《金融関係法人部分適用対象金額の計算等 …》 法第40条の7第8項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。 の改正規定、 第27条の4第15項第3号 《15 前項に規定する月別移転試験研究費の…》 額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度の移転試験研究費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日ま の改正規定、同条第17項第4号及び第5号の改正規定、同条第21項第3号の改正規定、同条第23項第4号及び第5号の改正規定、 第27条の6第10項第1号 《10 国土交通大臣は、第3項の規定により…》 装置を指定したときは、これを告示する。 の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第6項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、第27条の7第9項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第13項の改正規定、第27条の10第5項の改正規定、 第27条の12第5項第3号 《5 法第42条の12第6項第10号に規定…》 する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年度当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間に新たに雇用された特定雇 並びに第7項第4号及び第5号の改正規定、 第28条の3第1項 《法第43条の2第1項に規定する政令で定め…》 るものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該法人が有する建物で法第43条の2第1項に規定する特定非常災害次 の改正規定、 第32条の2 《海外投資等損失準備金 法第55条第1項…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 通算法人である法第55条第1項の内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人次号において「他の通算法人」という。のうち資源開発事業法人同 の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第33条第4項第3号の改正規定、 第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安 の改正規定、 第37条第2項第3号 《2 法第61条第1項に規定する政令で定め…》 る金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額第4項に の改正規定、同条第6項の改正規定、 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域 の四(見出しを含む。)の改正規定、 第38条の4 《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法第…》 62条の3第2項第1号イ2に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは の改正規定(同条第2項第1号イ中「 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の 」を「 第4条第1項 《法第8条の3第1項に規定する政令で定める…》 支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務 及び第2項」に改める部分、同項第2号イ中「法人税法施行令第156条の3第1項」を「 第39条の35の3第5項 《5 法第68条の3の3第1項第2号ロに規…》 定する収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合は、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に占める割合とする。 1 当該事業年度に係る総分配額 2 当該事業年度における収益の額 」に、「同令」を「法人税法施行令」に改める部分、同条第5項中「又は第61条の12第1項」を「若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項」に改める部分、同条第6項第2号に係る部分、同条第13項第5号に係る部分及び同条第21項中「第14号」を「第12号」に改める部分を除く。)、 第38条の5 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法第63条第2項第1号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 前条第3項第1号に規定する特定合併等及び同条第4項に規定する賃借権の設定等当該法人が他の者当該法人が外国法人で の改正規定、 第39条の5第18項 《18 法第65条の4第1項第13号に規定…》 する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。 1 前項第1号に掲げる事業 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人 イ 前項第1号イに掲げる商店街活性化 の改正規定、同条第21項第1号イ(1)の改正規定、同号イ(3)の改正規定、同項第4号イの改正規定、同条第24項第1号の改正規定、 第39条の14第2項第1号 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 イ(1)の改正規定、 第39条の15第2項第2号 《2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度を の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、 第39条の16 《実質支配関係の判定 法第66条の6第2…》 項第5号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人以下この項において「居住者等」という。と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合当該外国法人の行う事業から生ずる利益の の改正規定(同条第6項第1号ヘ中「第72条の二各号」を「第72条の三各号」に改め、同項第2号イからハまでを改める部分及び同条第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に1項を加える部分を除く。)、 第39条の18第1項 《法第66条の7第1項に規定する政令で定め…》 る外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。がある場合の当該外国法人税とし、法第66条の7第1項に の改正規定、 第39条の19 《特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額…》 の計算等 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額法第66条の8第1項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この条において同じ。がある場合における同項から法第66条の8第3項までの規定の適用 の改正規定、 第39条の20の2第2項第1号 《2 法第66条の9の2第1項に規定する政…》 令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。 1 1の特定株主等当該特定株主等と前項第1号又は第2号に規定する特殊の関係のある個人を含む。又は1の特殊関係内国法人と同項第3号に規定する特殊 イの改正規定、 第39条の20の3第2項 《2 法第66条の9の2第2項第1号に規定…》 する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。 1 内国法人の株主等当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。の1人個人である の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「 剰余金の配当等 」に改める部分に限る。)、 第39条の20の4第1項 《第39条の17の3第1項の規定は、清算外…》 国金融関係法人法第66条の9の2第6項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第25項において同じ。に係る法第66条の9の2第6項に規定する政令で定める日について準用する。 この場合において、第 の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、 第39条の20の5第1項 《法第66条の9の2第8項各号列記以外の部…》 分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の各事業年 の改正規定、 第39条の20の6 《部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用…》 対象金額に係る適用除外 法第66条の9の2第10項第3号に規定する政令で定める金額は、同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額各事業年度の所得を課税標準とし の改正規定、 第39条の26第2項第4号 《2 法第67条の3第1項第1号に規定する…》 政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。 1 家畜取引法第27条第1項の規定による届出に係る市場 2 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち、都道府県がその市場 の改正規定、 第39条の32第3項 《3 法人が有限責任事業組合契約を締結して…》 いる組合員からその地位の承継を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号 の改正規定(「第39条の125の3第2項」を「第39条の126第2項」に改める部分に限る。)、 第39条の32の2 《特定目的会社に係る課税の特例 法第67…》 条の14第1項に規定する出資に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額 の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、 第39条の32の3 《投資法人に係る課税の特例 法第67条の…》 15第1項に規定する投資口に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項に規定するその他政令で定める金額は、合併に際して当該 の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、 第39条の35の2 《特定目的信託に係る受託法人の課税の特例 …》 法第68条の3の2第1項に規定する利益の分配の額として政令で定める金額は、資産の流動化に関する法律以下この条において「資産流動化法」という。第223条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権 の改正規定、 第39条の35の3第1項 《法第68条の3の3第1項に規定する収益の…》 分配の額として政令で定める金額は、当該事業年度に係る投資信託約款投資信託及び投資法人に関する法律以下この条において「投資信託法」という。第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第4 の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第12項の改正規定、同条第16項の改正規定、同条第17項の改正規定、 第39条の35の4 《課税所得の範囲の変更等の場合の特例 法…》 第68条の3の4第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 法第58条、第61条の二、第64条の二、第65条の八、第66条の十二及び第67条の4の規定 2 経済社会の構造の変化に対 の改正規定、第39条の35の5第4項第1号の改正規定、第39条の35の7第2項第1号イ(1)の改正規定、第39条の35の8第2項第2号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第39条の35の9の改正規定、第39条の35の10第2項第2号の改正規定、第39条の35の11第1項の改正規定、第39条の35の12の改正規定、第39条の35の14第2項第1号イの改正規定、第39条の35の15第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第39条の35の16の改正規定、第39条の35の17第1項の改正規定、第39条の35の18の改正規定、第39条の39第19項第3号の改正規定、同条第21項第4号及び第5号の改正規定、同条第27項の改正規定(「࿸資本又は出資の金額」を「࿸資本金の額又は出資金の額」に改める部分及び同項第1号に係る部分に限る。)、同条第30項第3号の改正規定、同条第32項第4号及び第5号の改正規定、第39条の41第3項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、第39条の42第9項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第16項の改正規定、第39条の44第8項の改正規定、第39条の45の2第4項第3号並びに第6項第4号及び第5号の改正規定、第39条の47第1項の改正規定、第39条の72の改正規定、第39条の78第3項第3号の改正規定、第39条の88の改正規定、第39条の93の見出しの改正規定、第39条の95の改正規定、第39条の97第1項第1号の改正規定(同号イ中「 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の 」を「 第4条第1項 《法第8条の3第1項に規定する政令で定める…》 支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務 及び第2項」に改める部分を除く。)、同項第2号イの改正規定(「第165条第1項第3号ロ」を「第226条第1項第3号ロ」に改める部分に限る。)、同条第2項第3号を削る改正規定、同条第4項第3号を削る改正規定、同条第5項第1号イ(1及び2並びにロ(1)の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第12項の改正規定、第39条の98の改正規定、第39条の114第2項第1号イ(1)の改正規定、第39条の115第2項第2号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の116の改正規定、第39条の118第1項の改正規定、第39条の119の改正規定、第39条の120の2第2項第1号イの改正規定、第39条の120の3第2項の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第39条の120の4の改正規定、第39条の120の5第1項の改正規定、第39条の120の6の改正規定、第39条の126を削る改正規定、第39条の125の3を第39条の126とする改正規定、 第40条の2 《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 法第69条の4第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの第7項及び第19項にお の改正規定、 第40条の2の2 《特定計画山林についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 法第69条の5第2項第3号に規定する特定計画山林相続人等以下この条において「特定計画山林相続人等」という。が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第4号に規定する特定計画山林以下この の改正規定、 第40条の10 《相続税の延納に伴う利子税の特例の対象とな…》 る土地の範囲等 法第70条の9第1項に規定する政令で定める地区内にある土地は、森林法第25条又は第25条の2の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指 の改正規定、第42条の10の改正規定(「第80条の2第3項」を「第80条第3項」に改める部分を除く。)、 第53条 《 削除…》 の改正規定並びに 第55条第1項 《第19条第11項及び第12項第4号、第1…》 9条の6第3項、第25条の4第2項及び第17項並びに第38条の5第9項及び第10項第4号の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務と の改正規定並びに附則第3条、 第4条第1項 《法第8条の3第1項に規定する政令で定める…》 支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務 から第3項まで、 第9条 《 削除…》 、第11条、第12条、 第13条第1項 《法第21条第2項第1号に規定する政令で定…》 めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近に 及び第3項、 第14条第1項 《法第22条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6項に規定する金 から第5項まで及び第7項から第9項まで、 第15条第1項 《法第23条第1項に規定する政令で定める探…》 鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 から第3項まで及び第5項、 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす から 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 まで、 第21条第1項 《法第32条第1項に規定するその年中に取得…》 をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲げる土地等又は建物等に該当す 、第4項及び第5項、 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも第26条第2項 《2 法第41条第1項に規定する政令で定め…》 る取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第35項に規定する要耐震改修住宅又は同条第1項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存す第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。第34条第1項 《法第58条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必 及び第2項、 第35条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 法第59条第1項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものと第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい第39条第2項 《2 法第64条第1項に規定する代替資産以…》 下この条及び次条第9項において「代替資産」という。は、法第64条第1項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。 1 法第64条第1項第1号、第2号、第3号の二又は第3号の3の場合にあつては、譲渡資第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令第46条 《海軍販売所等における免税物品の購入方法等…》 法第86条の2第1項に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合第49条 《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石…》 油石炭税の還付の申請等 法第90条の5第1項に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令第5条各号に掲げる物品法第90条の4第1項第3号に掲げる灯油又は軽油を原料に供する場合にあつては から 第51条 《貨物自動車の範囲 法第90条の10第2…》 項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車同条第1項に規定する自動車をいう。次条、の三及びの5において同じ。で、財務省令で定めるものとする。 まで、 第54条 《電子申請等証明書の交付 法第97条に規…》 定する政令で定める者は、徴収職員国税徴収法1959年法律第147号第2条第11号に規定する徴収職員をいう。、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。 2 税務署長等法第97条に規定する税 並びに第57条の規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日

8号 第5条の10第4項第2号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定、同項第1号の次に1号を加える改正規定、 第28条第4項第2号 《4 法第43条第1項第1号イに規定する政…》 令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定、同項第1号の次に1号を加える改正規定、第39条の46第4項第2号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定及び同項第1号の次に1号を加える改正規定並びに附則第7条第2項、 第28条第2項 《2 法第43条第1項に規定する特定海上運…》 送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船船舶法第20条の規定に該当するものを除く。のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものと 及び第41条第2項の規定石綿による健康等に係る被害の防止のための 大気汚染防止法 等の一部を改正する法律(2006年法律第5号)附則第1条第2号に定める日

9号 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の改正規定、 第20条の2第2項第5号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 の改正規定、 第22条第7項 《7 法第33条第1項に規定する清算金の額…》 に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第3号に規定する清算金の額が当該清算金の額中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑 の改正規定、 第22条の8第14項 《14 法第34条の2第2項第12号に規定…》 する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は の改正規定、同条第19項第3号ロの改正規定、同条第20項第3号の改正規定(同号中「前項第3号」を「前項第2号」に、「第34条の2第2項第12号ハ」を「第34条の2第2項第12号ロ」に改める部分、同号イ中「第1号イ(1)」を「前号イ(1)」に改める部分、同号ロ中「第1号ロ(1)」を「前号ロ(1)」に改める部分及び同号を同項第2号とする部分を除く。)、同条第25項の次に1項を加える改正規定、同条第27項の改正規定、 第25条第12項 《12 法第37条第1項の表の第4号の上欄…》 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又 の改正規定(「農業と」の下に「、第8号に掲げる区域内にある資産にあつては 中心市街地の活性化に関する法律 第12条第1項 《内閣総理大臣は、第9条第10項の認定前条…》 第1項の規定による変更の認定を含む。を受けた市町村以下「認定市町村」という。に対し、認定基本計画認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報告を求めることができ に規定する認定基本計画に記載された施設において営むこととされている事業と」を加える部分及び同項に1号を加える部分に限る。)、 第25条の4第3項第3号 《3 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域とする。 1 次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第 の改正規定、第25条の7の2第1項第1号の改正規定、第29条の4の改正規定、 第38条の4第13項第5号 《13 法第62条の3第4項第3号及び第4…》 号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。 の改正規定、 第39条の5第15項 《15 法第65条の4第1項第12号に規定…》 する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は の改正規定、同条第20項第3号ロの改正規定、同条第21項第3号の改正規定(「前項第3号」を「前項第2号」に、「第65条の4第1項第12号ハ」を「第65条の4第1項第12号ロ」に改める部分、同号イ中「第1号イ(1)」を「前号イ(1)」に改める部分、同号ロ中「第1号ロ(1)」を「前号ロ(1)」に改める部分及び同号を同項第2号とする部分を除く。)、同条第26項の次に1項を加える改正規定、同条第28項の改正規定、 第39条の7第5項 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に の改正規定(「農業と」の下に「、第8号に掲げる区域内にある資産にあつては 中心市街地の活性化に関する法律 第12条第1項 《内閣総理大臣は、第9条第10項の認定前条…》 第1項の規定による変更の認定を含む。を受けた市町村以下「認定市町村」という。に対し、認定基本計画認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報告を求めることができ に規定する認定基本計画に記載された施設において営むこととされている事業と」を加える部分及び同項に1号を加える部分に限る。)、同条第10項第3号の改正規定、第39条の9の2第1項第1号の改正規定及び第39条の63の改正規定並びに附則第7条第7項、 第10条第1項 《法第19条第1項第2号に規定する政令で定…》 める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第 、第2項、第5項、第7項及び第8項、第28条第8項、 第30条第3項 《3 法第52条の2第2項及び第5項に規定…》 する政令で定める割増償却に関する規定は、次に掲げる規定とする。 1 法第45条第3項又は第46条から第48条までの規定 2 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定に 、第4項及び第6項、第41条第5項並びに 第43条第1項 《法第82条第1項に規定する政令で定める者…》 は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。 の規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日

10号 第40条の3第1項第3号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し の改正規定及び同条第2項の改正規定 総合法律支援法 2004年法律第74号)附則第1条第2号に定める日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2006年分以後の所得税について適用し、2005年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (有価証券の記録等に関する経過措置)

1項 新令 第2条の9第2項 《2 法第4条の2第1項第3号に規定する政…》 令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る の規定は、附則第1条第7号に定める日(以下「 会社法 施行日 」という。)以後に購入をする 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号。以下「 改正法 」という。)第13条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第4条の2第1項に規定する 有価証券 について適用し、 会社法施行日 前に購入をした 改正法 第13条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第4条の2第1項に規定する有価証券については、なお従前の例による。

4条 (確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)

1項 新令 第4条の3第5項 《5 法第8条の5第1項第1号の内国法人か…》 ら設立後最初に支払がされる同号に掲げる配当等については、当該内国法人の設立の日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間を同号に規定する配当計算期間とみなして同号の規定及び の規定は、個人が支払を受けるべき 新法 第8条の5第1項第1号 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 、第2号又は第5号に掲げる配当等で当該配当等の支払に係る 基準日 会社法施行日 以後であるものについて適用し、個人が支払を受けるべき 旧法 第8条の5第1項第1号 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 、第2号又は第5号に掲げる配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

2項 新令 第4条の3第6項 《6 所得税法第6条の3に規定する受託法人…》 法第2条の2第2項において準用する所得税法第6条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。について前項の規定を適用する場合には、当該受託法人は、当該受託法人に係る法人課税 の規定は、個人が 会社法施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、個人が会社法施行日前に支払を受けるべき 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第4条の3第6項に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされるものに係る配当等については、なお従前の例による。

3項 新令 第4条の3第7項の規定は、個人が支払を受けるべき 新法 第8条の5第1項第1号 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 に掲げる配当等で当該配当等の支払に係る 基準日 会社法施行日 以後であるものについて適用する。

4項 個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から 会社法施行日 の前日までの間に支払を受けるべき 旧法 第8条の5第1項第2号 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 又は 第9条の3第1項第1号 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条、第182条及び第213条の規定並びに第8条の3第2項及び に掲げる配当等に係る 旧令 第4条の3第2項 《2 法第8条の5第1項に規定する政令で定…》 める配当等は、次に掲げるものとする。 1 法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 2 国内において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を 又は 第4条の6第1項 《法第9条の3第1号に規定する政令で定める…》 日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日第4条の2第4項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。 の規定の適用については、これらの規定中「第5号まで」とあるのは「第4号まで」と、「同項第6号に規定する社員」とあるのは「同項第5号に規定する社員その他の出資者」とする。

5条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第10条第3項 《3 第1項の青色申告書を提出する個人の2…》 024年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当 又は第5項に規定する個人のこれらの規定の適用を受けようとする年又はその年の前年の各年分の 事業所 得の金額の計算上必要 経費 に算入される試験研究費の額(同条第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)のうち特別償却実施額(当該各年分において 旧法 第11条の3第1項 《青色申告書を提出する個人で第10条第8項…》 第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から2025年3月31日までの間に中小企業等経営 に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額から当該開発研究用設備につき 所得税法 1965年法律第33号第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定により計算した償却費の額を控除した金額をいう。)がある場合には、新法第10条第3項又は第5項の規定の適用については、当該各年分における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。

6条 (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第82条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の6 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額を の規定に基づく 旧令 第5条の8 《特定船舶の特別償却 法第11条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の規定は、なおその効力を有する。

7条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした 旧令 第5条の10第1項第2号又は第4号に掲げる機械その他の 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 新令 第5条の10第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第8号に定める日以後に 取得等 をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

3項 個人が 施行日 から2006年5月31日までの間に 旧令 第5条の14第2項に規定する有線テレビジョン放送施設の 取得等 をした場合における同項の規定の適用については、同項中「第11条の6第1項」とあるのは、「第11条の4第1項」とする。

4項 新令 第6条の3第1項 《法第12条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同号に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧令 第6条の3第1項第2号 《法第12条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第83条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の三(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第6条の10の規定は、なおその効力を有する。

6項 改正法 附則第83条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第13条の4の規定に基づく 旧令 第6条の11の規定は、なおその効力を有する。

7項 改正法 附則第83条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、なおその効力を有する。

8条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第84条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第20条 《 削除…》 の二(第1項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第12条の規定は、なおその効力を有する。

9条 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 個人が 会社法施行日 前に取得した 旧令 第19条の3第9項 《9 法第29条の2第1項第6号ロに規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該管理に係る契約は、新株予約権の行使により付与会社の法第29条の2第1項第6号ロに規定する株式の取得をした権利者又は当該付与会社の取締役等の特定株式 に規定する端株については、なお従前の例による。

2項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間における 新令 第19条の3第9項 《9 法第29条の2第1項第6号ロに規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該管理に係る契約は、新株予約権の行使により付与会社の法第29条の2第1項第6号ロに規定する株式の取得をした権利者又は当該付与会社の取締役等の特定株式 及び第11項の規定の適用については、同条第9項中「 所得税法 第57条の4第1項 《居住者が、各年において、その有する株式以…》 下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい に規定する株式交換により同項に規定する 株式交換完全親法人 から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式、同条第2項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第3項第2号」とあるのは「 所得税法 第57条の4第3項第2号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け 」と、「取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「取得決議により交付を受けた株式、 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する 株式交換等 により同項に規定する特定親会社から割当て(同項に規定する新株の割当てをいう。)を受けた新株」と、同条第11項中「第167条の7第2項から第4項までの規定」とあるのは「第167条の7第4項の規定並びに 第25条の13第4項 《4 法第37条の14第4項に規定する政令…》 で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。 1 取引所売買株式等その売買が主として金融商品取引所金融商品取引法第2 の規定」とする。

3項 改正法 附則第88条第2項の規定の適用がある場合における 新令 第19条の3第16項 《16 法第29条の2第5項に規定する特定…》 株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の国外転出の時に特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定第21項から の規定の適用については、同項中「当該 特定新株予約権 等を付与した日の属する年の翌年1月31日」とあるのは、「2007年1月31日」とする。

10条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第2項第5号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第22条第7項 《7 法第33条第1項に規定する清算金の額…》 に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第3号に規定する清算金の額が当該清算金の額中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑 の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う 新法 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する資産の譲渡で同項第3号に規定する清算金を取得する場合について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する資産の譲渡で同項第3号に規定する清算金を取得する場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条第12項 《12 法第37条第1項の表の第4号の上欄…》 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

4項 個人が 施行日 前に取得をした 旧令 第25条第12項第2号 《12 法第37条第1項の表の第4号の上欄…》 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又 から第5号まで及び第10号に掲げる区域内にある 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第7号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

5項 新令 第25条第12項 《12 法第37条第1項の表の第4号の上欄…》 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又第8号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

6項 新令 第25条第22項 《22 法第37条第1項同条第3項及び第4…》 項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の譲渡をした資産が同条第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算につ の規定は、個人が 施行日 以後に取得をする 新法 第37条第2項 《2 前項の規定を適用する場合において、そ…》 の年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等 に規定する 土地等 について適用し、個人が施行日前に取得をした 旧法 第37条第2項 《2 前項の規定を適用する場合において、そ…》 の年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等 に規定する土地等については、なお従前の例による。

7項 新令 第25条の4第3項 《3 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域とする。 1 次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う 新法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

8項 新令 第25条の7の2第1項の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う 新法 第37条の9の2第1項に規定する所有隣接 土地等 の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第37条の9の2第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。

11条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の8第3項 《3 法第37条の10第2項第7号に規定す…》 る政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第2項第4号に規定する農林債及び法第41条の12第7項に規定する償還差益につき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規 の規定は、個人が 会社法施行日 以後に同項第1号又は第2号に掲げる事由により交付を受ける同項第1号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額又は同項第2号に規定する金銭の額について適用する。

2項 新令 第25条の8第6項第4号 《6 法第37条の10第3項第2号に規定す…》 る政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。 の規定は、法人が 会社法施行日 以後に行う同号に掲げる事由による取得について適用し、法人が会社法施行日前に行った 旧令 第25条の8第6項第4号 《6 法第37条の10第3項第2号に規定す…》 る政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。 に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。

3項 法人が 会社法施行日 以後に行う 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号)第86条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第64条の規定による改正前の商法(1899年法律第48号)第220条ノ6第1項の規定による買取りによる取得は、 新令 第25条の8第6項第4号 《6 法第37条の10第3項第2号に規定す…》 る政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。 に掲げる買取りによる取得とみなす。

12条 (特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間における 新令 第25条の8の2第4項、第8項第1号ハ及び第9項第1号の規定の適用については、これらの規定中「第167条の7第2項から第4項までの規定」とあるのは、「第167条の7第4項の規定並びに 第25条の13第4項 《4 法第37条の14第4項に規定する政令…》 で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。 1 取引所売買株式等その売買が主として金融商品取引所金融商品取引法第2 の規定」とする。

13条 (2001年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10第4項及び第5項第3号から第5号までの規定は、個人が 会社法施行日 以後にこれらの規定に掲げる事由により取得をする 新法 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 上場株式等 について適用する。

2項 新令 第25条の10第5項第1号又は第2号の規定は、個人が2006年10月1日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得をする 新法 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 上場株式等 について適用する。

3項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間における 新令 第25条の10第3項 《3 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定管理口座開設届出書を受理し、又は法第37条の11の2第3項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定管理口座開設届出書又は書類を保存し 及び第5項の規定の適用については、同条第3項中「第5項第1号から第4号までに掲げる」とあるのは「第5項に規定する 株式交換等 又は同項第3号若しくは第4号に掲げる」と、「第5項第1号から第4号までに規定する」とあるのは「第5項に規定する特定 子会社 株式又は同項第3号若しくは第4号に規定する」と、「当該 上場株式等 」とあるのは「当該特定子会社株式又は当該上場株式等」と、同条第5項中「次に掲げる事由」とあるのは「 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する株式交換等(同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に規定する特定子会社株式の譲渡がなかつたものとされる場合に限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く。及び第3号から第5号までに掲げる事由」とする。

14条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第7項 《7 法第37条の11の3第3項第2号に規…》 定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口 の規定は、 会社法施行日 以後に締結する 新法 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する 上場株式等 保管委託契約について適用し、会社法施行日前に締結した 旧法 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する上場株式等保管委託契約については、なお従前の例による。

2項 居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が 会社法施行日 前に取得した 旧令 第25条の10の2第7項第1号 《7 法第37条の11の3第3項第2号に規…》 定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口 に規定する端株については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の二(第14項第6号に係る部分に限る。)の規定は、 会社法施行日 以後に行われる同号に規定する株式無償割当てにより同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 上場株式等 について適用する。

4項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の二(第14項第7号に係る部分に限る。)の規定は、 会社法施行日 以後に行われる同号に規定する法人の合併により同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 合併法人 の株式又は出資について適用し、会社法施行日前に行われた 旧令 第25条の10の2第14項第6号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する法人の合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人株式については、なお従前の例による。

5項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の二(第14項第8号に係る部分に限る。)の規定は、 会社法施行日 以後に行われる同号に規定する法人の分割により同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 分割承継法人 の株式について適用し、会社法施行日前に行われた 旧令 第25条の10の2第14項第7号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する法人の分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。

6項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の二(第14項第9号に係る部分に限る。)の規定は、2006年10月1日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 株式交換完全親法人 の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた 旧令 第25条の10の2第14項第8号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する 株式交換等 により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する特定親会社の株式については、なお従前の例による。

7項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の二(第14項第10号に係る部分に限る。)の規定は、 会社法施行日 以後に行われる同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 上場株式等 について適用する。

8項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の二(第14項第11号に係る部分に限る。)の規定は、 会社法施行日 以後に行われる同号に規定する 特定口座内保管上場株式等 について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権の行使により同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 上場株式等 について適用し、会社法施行日前に行われた 旧令 第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する特定口座内保管上場株式等について与えられた新株の引受権の行使により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式については、なお従前の例による。

9項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間における 新令 第25条の10の2第1項 《法第37条の11の3第1項に規定する特定…》 口座内保管上場株式等以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13において「特定口座内保管上場株式等」という。の譲渡同項に規定する譲渡をいう。以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13 、第11項第2号イ、第12項第1号、第19項及び第22項第1号の規定の適用については、これらの規定中「第167条の7第2項から第4項までの規定」とあるのは、「第167条の7第4項の規定並びに 第25条の13第4項 《4 法第37条の14第4項に規定する政令…》 で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。 1 取引所売買株式等その売買が主として金融商品取引所金融商品取引法第2 の規定」とする。

15条 (特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の五(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、 会社法施行日 以後に行われる同号に規定する株式無償割当てにより同号の 出国口座 に受け入れる同号に規定する 上場株式等 について適用する。

2項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の五(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定は、 会社法施行日 以後に行われる同号に規定する法人の合併により同号の 出国口座 に受け入れる同号に規定する 合併法人 の株式又は出資について適用し、会社法施行日前に行われた 旧令 第25条の10の5第3項第2号 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 に規定する法人の合併により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する合併法人株式については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の五(第3項第4号に係る部分に限る。)の規定は、 会社法施行日 以後に行われる同号に規定する法人の分割により同号の 出国口座 に受け入れる同号に規定する 分割承継法人 の株式について適用し、会社法施行日前に行われた 旧令 第25条の10の5第3項第3号 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 に規定する法人の分割により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の五(第3項第5号に係る部分に限る。)の規定は、2006年10月1日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の 出国口座 に受け入れる同号に規定する 株式交換完全親法人 の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた 旧令 第25条の10の5第3項第4号 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 に規定する 株式交換等 により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する特定親会社の株式については、なお従前の例による。

5項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の五(第3項第6号に係る部分に限る。)の規定は、 会社法施行日 以後に行われる同号に規定する取得事由の発生又は取得決議により同号の 出国口座 に受け入れる同号に規定する 上場株式等 について適用する。

16条 (特定口座廃止届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の7第4項の規定は、居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が 施行日 以後に同項に規定する 特定口座 取引継続 届出 書を提出する場合について適用する。

17条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間における 新令 第25条の10の11第4項第1号 《4 法第37条の11の4第2項第1号イに…》 規定する譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額は、その譲渡につき前項に規定する金額がある場合における次に掲げる金額の合計額とする。 1 の規定の適用については、同号中「第167条の7第2項から第4項までの規定」とあるのは、「第167条の7第4項の規定並びに 第25条の13第4項 《4 法第37条の14第4項に規定する政令…》 で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。 1 取引所売買株式等その売買が主として金融商品取引所金融商品取引法第2 の規定」とする。

18条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の12第6項 《6 特定株式の払込みによる取得後期間内に…》 、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第185条に規定する株式無償割当て当該株式無償割当てにより当該特定株式と同1の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。があつた場合にお の規定は、 会社法施行日 以後に行われる 新法 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する 特定株式 に係る新令第25条の12第6項に規定する株式無償割当てについて適用する。

2項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間における 新令 第25条の12第7項 《7 法第37条の13第1項の居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。の取得に要した金額の合計額につき の規定の適用については、同項中「第167条の7第2項から第4項までの規定」とあるのは、「第167条の7第4項の規定並びに 第25条の13第4項 《4 法第37条の14第4項に規定する政令…》 で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。 1 取引所売買株式等その売買が主として金融商品取引所金融商品取引法第2 の規定」とする。

19条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の12の2第13項の規定は、 会社法施行日 以後に行われる 新法 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する 特定株式 に係る新令第25条の12の2第13項に規定する株式無償割当てについて適用する。

20条 (株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が 会社法施行日 から2006年9月30日までの間に行う 旧法 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する特定 子会社 株式の同項の移転に係る 旧令 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の規定の適用については、同条第3項中「商法第352条第1項の株式交換」とあるのは、「株式交換」とする。

21条 (特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の2第5項第2号 《5 非課税口座移管依頼書電磁的方法により…》 提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。が移管先の営業所に受理された場合には、前項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第37条の から第4号までの規定は、居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が 会社法施行日 以後にこれらの規定に掲げる事由により取得をする同項に規定する取得 上場株式等 について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が会社法施行日前に 旧令 第25条の13の2第5項第2号 《5 非課税口座移管依頼書電磁的方法により…》 提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。が移管先の営業所に受理された場合には、前項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第37条の 及び第3号に掲げる事由により取得をした同項に規定する取得上場株式等については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の13の2第5項第5号 《5 非課税口座移管依頼書電磁的方法により…》 提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。が移管先の営業所に受理された場合には、前項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第37条の の規定は、居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が2006年10月1日以後に同号に掲げる事由により取得をする同項に規定する取得 上場株式等 について適用する。

3項 居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が2006年10月1日前に 旧令 第25条の13の2第5項第4号 《5 非課税口座移管依頼書電磁的方法により…》 提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。が移管先の営業所に受理された場合には、前項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第37条の に掲げる事由により取得をした同項に規定する取得 上場株式等 については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条の13の2第5項第6号 《5 非課税口座移管依頼書電磁的方法により…》 提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。が移管先の営業所に受理された場合には、前項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第37条の の規定は、居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が 会社法施行日 以後に同号に掲げる事由により取得をする同項に規定する取得 上場株式等 について適用する。

5項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間における 新令 第25条の13の2第8項及び第12項の規定の適用については、同条第8項の表以外の部分中「 所得税法 第57条の4第1項 《居住者が、各年において、その有する株式以…》 下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい 若しくは第2項に規定する 旧株 又は同号」とあるのは「第5項第5号に規定する特定 子会社 株式又は同項第6号」と、「当該旧株」とあるのは「当該特定子会社株式」と、同条第12項中「第37条の14第1項第6号」とあるのは「第37条の14の2第1項第6号」とする。

22条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の16第2項 《2 前項第1号に掲げる相続税額は、同号に…》 規定する納税義務の成立する時後において、当該相続税額に係る相続税につき修正申告書の提出又は国税通則法第24条若しくは第26条に規定する更正があつた場合には、同号の規定にかかわらず、その申告又は更正後の の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

23条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

24条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条の4第3項 《3 第1項に規定する法人の次の各号に掲げ…》 る事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額次の各号 又は第7項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項において「 適用事業年度等 」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち特別償却実施額(当該 適用事業年度 等において 旧法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する 開発研究用設備 以下この項において「 開発研究用設備 」という。)の償却費として損金の額に算入された金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)がある場合には、新法第42条の4第3項又は第7項の規定の適用については、当該適用事業年度等における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。

1号 当該 開発研究用設備 につき 旧法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 の規定の適用を受けた場合同項に規定する普通償却限度額

2号 当該 開発研究用設備 につき 旧法 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 又は第4項の規定の適用を受けた場合これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額

2項 前項の場合において、 新法 第42条の4第3項 《3 第1項に規定する法人の次の各号に掲げ…》 る事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額次の各号 又は第7項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当し、かつ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(新法第68条の9第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち特別償却実施額(当該連結事業年度において 旧法 第68条の20の2第1項に規定する 開発研究用設備 の償却費として損金の額に算入された金額から附則第37条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)があるときは、新法第42条の4第3項又は第7項の規定の適用については、当該連結事業年度における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。

3項 新令 第27条の4第20項 《20 前2項及びこの項において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継以下この号及び第6号において「合併等」という。で、次のいずれかに該当す の規定の適用を受ける法人が 旧令 第27条の4第23項 《23 法第42条の4第19項第8号の2に…》 規定する政令で定めるものは、法人税法第64条の9第11項又は第12項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人以下この項において「他の内国法人」という。が当該他の内国法人について同条第1項 の規定の適用を受けた法人である場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第27条の4第20項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第27条の4第23項の規定による 届出 をした同項の 分割法人 及び 分割承継法人 等は、新令第27条の4第20項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。

4項 新令 第27条の4第20項 《20 前2項及びこの項において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継以下この号及び第6号において「合併等」という。で、次のいずれかに該当す の規定の適用を受ける法人(前項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第20項に規定する分割等が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び 届出 に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

25条 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 会社法施行日 前に整理開始の命令があった場合又は会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における 旧令 第27条の6第10項第2号 《10 国土交通大臣は、第3項の規定により…》 装置を指定したときは、これを告示する。 、第27条の7第13項第2号又は第27条の10第5項第2号に掲げる 事実 については、なお従前の例による。

26条 (情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条の11第6項 《6 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 に規定する法人について、 会社法施行日 前に整理開始の命令があった場合における 新令 第27条の11第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、商法の規定による整理開始の命令」とする。

2項 新法 第42条の11第6項 《6 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 に規定する法人について、会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について 会社法施行日 以後に整理開始の命令があった場合における 新令 第27条の11第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第64条の規定による改正前の商法の規定による整理開始の命令」とする。

27条 (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の規定に基づく 旧令 第27条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の11第1項に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

28条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした 旧令 第28条第1項第2号 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 又は第4号に掲げる機械その他の 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条第3項 《3 法第43条第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、船舶貸渡業を営む法人とする。第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第8号に定める日以後に 取得等 をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

3項 法人が 施行日 から2006年5月31日までの間に 旧令 第28条の9第2項 《2 法第45条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第45条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの に規定する有線テレビジョン放送施設の 取得等 をした場合における同項の規定の適用については、同項中「第44条の6第1項」とあるのは、「第44条の4第1項」とする。

4項 新令 第28条の10第1項 《法第45条の2第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。第第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧令 第28条の12第1項第2号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5項 新令 第29条の2第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

6項 改正法 附則第107条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の3 《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 の規定は、なおその効力を有する。

7項 改正法 附則第107条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条の4 《カジノ業務収入の割合が僅少である場合 …》 法第86条の6第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。の対価の額消費税法第28条第1項に規定する対価の額をい の規定に基づく 旧令 第29条の3の2の規定は、なおその効力を有する。

8項 改正法 附則第107条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「第68条の34第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第133条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の34第1項」と、「第39条の63第6項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第135号)附則第41条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の63第6項」とする。

29条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新令 第32条の2第2項 《2 法第55条第2項第1号に規定する政令…》 で定める加工は、採掘した鉱産物の選鉱その他これに類する加工とする。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする 新法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得をした 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の六(第1項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第32条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 改正法 附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の六(第1項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第32条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 改正法 附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第56条の2の規定に基づく 旧令 第32条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

30条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の7第5項 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に取得をした 旧令 第39条の7第5項第2号 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に から第5号まで及び第10号に掲げる区域内にある 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第7号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の7第5項 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に第8号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第9号に定める日以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

4項 新令 第39条の7第10項 《10 法第65条の7第3項同条第10項に…》 おいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。の届出は、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得建設及び製作を含む。以下この項、次項及び第14項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日の翌第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第9号に定める日以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 新令 第39条の7第21項 《21 法第65条の7第12項法第65条の…》 8第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用を受けた買換資産については、法第65条の7第12項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。 た の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする 新法 第65条の7第2項 《2 前項の規定を適用する場合において、当…》 該事業年度の買換資産次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当 に規定する 土地等 について適用し、法人が施行日前に取得をした 旧法 第65条の7第2項 《2 前項の規定を適用する場合において、当…》 該事業年度の買換資産次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当 に規定する土地等については、なお従前の例による。

6項 新令 第39条の9の2第1項の規定は、法人が附則第1条第9号に定める日以後に行う 新法 第65条の13第1項に規定する所有隣接 土地等 の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

31条 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第114条に規定する政令で定める者は、 新令 第39条の13第13項第2号 《13 第39条の12第2項及び第3項の規…》 定は、前項第1号及び第2号の発行済株式等の100分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。 及び第3号に掲げる者とし、改正法附則第114条に規定する政令で定めるものは、新令第39条の13第15項各号に掲げるものとし、改正法附則第114条に規定する政令で定める負債は、新令第39条の13第16項に規定する負債(同条第13項第1号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。

32条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の23 《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損…》 金算入等の特例 法第66条の11の3第1項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第5項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。

33条 (株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間に 旧法 第67条第1項 《医療法人が、各事業年度法人税法第64条の…》 4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を の規定の適用を受ける同項に規定する特定 子会社 から 旧令 第39条の30第4項に規定する子会社株式等を取得した同項に規定する特定親会社の当該子会社株式等の 取得価額 に係る同項の規定の適用については、同項中「第8号」とあるのは、「第22号」とする。

34条 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第121条第2項の場合における 新法 第67条の14 《特定目的会社に係る課税の特例 資産の流…》 動化に関する法律以下この項において「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項に規定する場合における 新令 第39条の32の2 《特定目的会社に係る課税の特例 法第67…》 条の14第1項に規定する出資に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

35条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の32の3第7項 《7 当該事業年度において第1号に掲げる金…》 額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第67条の15第1項第2号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第137条の金銭の分配の額同項に規定する超える部分の金額法人税法第23条第 の規定は、 新法 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 に規定する 投資法人 会社法施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 に規定する投資法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

36条 (特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第126条に規定する政令で定める者は、 新令 第39条の35の6第14項第2号及び第3号に掲げる者とし、改正法附則第126条に規定する政令で定めるものは、新令第39条の35の6第15項各号に掲げるものとし、改正法附則第126条に規定する政令で定める負債は、新令第39条の35の6第16項に規定する負債(同条第14項第1号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。

37条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人若しくは当該連結親法人の 新法 第68条の9第3項若しくは第7項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の同条第3項若しくは第7項に規定する 前連結事業年度 以下この項において「 前連結事業年度 」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、特別償却実施額(当該連結事業年度又は当該前連結事業年度において 旧法 第68条の20の2第1項に規定する 開発研究用設備 以下この項において「 開発研究用設備 」という。)の償却費として損金の額に算入された金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)がある場合には、新法第68条の9第3項又は第7項の規定の適用については、当該連結事業年度又は当該前連結事業年度における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。

1号 当該 開発研究用設備 につき 旧法 第68条の20の2第1項の規定の適用を受けた場合同項に規定する普通償却限度額

2号 当該 開発研究用設備 につき 旧法 第68条の40第1項又は第4項の規定の適用を受けた場合これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額

2項 新法 第68条の9第3項又は第7項に規定する連結親法人の前項に規定する 前連結事業年度 がない場合において、当該連結親法人又は当該連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(新法第42条の4第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち特別償却実施額(当該事業年度において 旧法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する 開発研究用設備 の償却費として損金の額に算入された金額から附則第24条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)があるときは、新法第68条の9第3項又は第7項の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業年度における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。

3項 前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の同項の連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあった当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合には、当該他の連結事業年度を同項に規定する事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

4項 新令 第39条の39第27項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 旧令 第39条の39第32項の規定の適用を受けたものである場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第39条の39第27項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第39条の39第32項の規定による 届出 をした同項の分割等に係る 分割法人 等の連結親法人及び 分割承継法人 等の連結親法人は、新令第39条の39第27項の規定による届出をした同項の分割等に係る分割法人等の連結親法人及び分割承継法人等の連結親法人とみなす。

5項 新令 第39条の39第27項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(前項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第27項に規定する分割等が 施行日 以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び 届出 に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

38条 (中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 会社法施行日 前に整理開始の命令があった場合又は会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における 旧令 第39条の41第10項第2号、第39条の42第16項第2号又は第39条の44第8項第2号に掲げる 事実 については、なお従前の例による。

39条 (連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第68条の15第6項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について、 会社法施行日 前に整理開始の命令があった場合における 新令 第39条の45第10項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、商法の規定による整理開始の命令」とする。

2項 新法 第68条の15第6項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について、会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について 会社法施行日 以後に整理開始の命令があった場合における 新令 第39条の45第10項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第64条の規定による改正前の商法の規定による整理開始の命令」とする。

40条 (連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の15の規定に基づく 旧令 第39条の45の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

41条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした 旧令 第39条の46第1項第2号又は第4号に掲げる機械その他の 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の46第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第8号に定める日以後に 取得等 をする 新法 第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

3項 改正法 附則第133条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十二(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の61の規定は、なおその効力を有する。

4項 改正法 附則第133条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の33の規定に基づく 旧令 第39条の62の規定は、なおその効力を有する。

5項 改正法 附則第133条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第107条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第1項」と、「第29条の4第6項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第135号)附則第28条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の4第6項」とする。

42条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の四十五(旧法第55条の6第1項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の74の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正法 附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の四十五(旧法第55条の6第1項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の74の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 改正法 附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の49の規定に基づく 旧令 第39条の77の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第32条の6第6項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第135号)附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下この項において「 旧効力措置法施行令 」という。)第32条の6第6項」と、「第32条の6第3項」とあるのは「 旧効力措置法 施行令第32条の6第3項」とする。

43条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の106第3項(新令第39条の7第10項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第9号に定める日以後に行う 新法 第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の106第11項の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする 新法 第68条の78第2項に規定する 土地等 について適用し、法人が施行日前に取得をした 旧法 第68条の78第2項に規定する土地等については、なお従前の例による。

44条 (連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第140条に規定する政令で定める者は、 新令 第39条の113第13項第2号及び第3号に掲げる者とし、改正法附則第140条に規定する政令で定めるものは、新令第39条の113第14項各号に掲げるものとし、改正法附則第140条に規定する政令で定める負債は、新令第39条の113第15項に規定する負債(同条第13項第1号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。

45条 (連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間に 旧法 第68条の105第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定 子会社 から 旧令 第39条の125第3項に規定する子会社株式等を取得した同項に規定する特定親会社の当該子会社株式等の 取得価額 に係る同項の規定の適用については、同項中「第8号」とあるのは、「第22号」とする。

46条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間における 新令 第40条の2の2第11項第5号 《11 相続税法施行令第4条の2第1項の規…》 定は、前項各号に規定するやむを得ない事情がある場合及び同項各号に規定する分割ができることとなつた日について準用し、同条第2項から第4項までの規定は、前項各号に規定する納税地の所轄税務署長の承認について の規定の適用については、同号中「 所得税法 第57条の4第1項 《居住者が、各年において、その有する株式以…》 下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい に規定する株式交換࿸同項の規定により」とあるのは「株式交換࿸ 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 の規定により当該株式交換により移転した」と、「 旧株 」とあるのは「特定 子会社 株式」と、「限る」とあるのは「限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く」とする。

2項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間における 新令 第40条の2の2第11項第6号 《11 相続税法施行令第4条の2第1項の規…》 定は、前項各号に規定するやむを得ない事情がある場合及び同項各号に規定する分割ができることとなつた日について準用し、同条第2項から第4項までの規定は、前項各号に規定する納税地の所轄税務署長の承認について の規定の適用については、同号中「 所得税法 第57条の4第2項 《2 居住者が、各年において、その有する株…》 式以下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人以下この項において「株式移転完全親法人」とい に規定する株式移転࿸同項の規定により」とあるのは「株式移転࿸ 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 の規定により当該株式移転により移転した」と、「 旧株 」とあるのは「特定 子会社 株式」と、「限る」とあるのは「限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く」とする。

47条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 旧令 第42条第4項第2号 《4 法第73条に規定する1年以内に登記が…》 できないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は前条に規定する住宅用の家屋建築後使用されたことのないものに限る。を新築した者が当該住宅用の家屋の所有権の移転の登記に応じないため当該住宅用の家 に規定する 宅地建物取引業者 施行日 前に年金資金運用 基金 から同号に規定する資金の貸付けを受けて新築し、又は購入する同号の住宅用家屋について、施行日以後に 新法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ に規定する所有権の移転の登記を受けようとする個人については、同項(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

48条 (たばこ税の手持品課税に係る申告等)

1項 改正法 附則第156条第2項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 貯蔵場所( たばこ税法 1984年法律第72号第27条第2項 《2 前項の犯罪に係る製造たばこに対するた…》 ばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該たばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以 に規定する小売販売業者にあっては、 たばこ事業法 1984年法律第68号第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 に規定する営業所。第5項、第6項及び第8項において同じ。)の所在地及び名称

2項 たばこ税法施行令 1985年政令第5号第11条第2項 《2 前項の申告書を提出する義務がある者が…》 当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第26条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人包括受遺者を含む。以下この条において同じ。が提出する当該申告書には、次に掲げ から第4項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の 提出期限 前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

3項 改正法 附則第156条第6項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(同条第2項第1号に規定する製造たばこの区分をいう。以下この項、第5項、第6項及び第8項において同じ。及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

4項 前項の申請書の提出を受けた税関長は、 改正法 附則第156条第6項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の 事実 を確認するものとする。

5項 改正法 附則第156条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項及び第8項において「 手持品課税対象証明書 」という。)で同条第2項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第1項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第6項の税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

3号 当該製造たばこにつき 改正法 附則第156条第1項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者の 住所 又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称

4号 当該製造たばこの輸出又は廃棄に係る販売場の所在地及び名称

5号 その他参考となるべき事項

6項 前項に規定する 手持品課税対象証明書 の交付を受けようとする 改正法 附則第156条第1項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 当該製造たばこにつき 改正法 附則第156条第1項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称

3号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

4号 当該製造たばこを引き取った特定販売業者の 住所 又は居所及び氏名又は名称並びに当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地又は名称

5号 その他参考となるべき事項

7項 第5項の申請書の提出を受けた税関長は、 改正法 附則第156条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に 通知 しなければならない。

8項 改正法 附則第156条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこにつき同条第1項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けた 手持品課税対象証明書 を添付し、これを同条第7項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

4号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

5号 当該製造たばこにつき 改正法 附則第156条第1項の規定の適用を受けた者の 住所 又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

9項 第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第6項第4号中「当該製造たばこを引き取った特定販売業者」とあるのは「当該製造たばこ製造者」と、「引取りに係る保税地域」とあるのは「戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場」と、第7項中「税関長」とあるのは「税務署長」と、「第156条第6項」とあるのは「第156条第7項」と読み替えるものとする。

10項 改正法 附則第156条第7項第1号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきもので たばこ税法施行令 第9条第1項 《法第16条第2項に規定する政令で定める場…》 合は、製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで次に掲げる製造たばこに該当するものをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合とする。 1 製造たばこの販売業者以外の者から返品された製造た 各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。

51条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 会社法施行日 から2006年9月30日までの間における前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第11条第3項の規定の適用については、同項各号中「第167条の7第2項から第4項までの規定」とあるのは、「第167条の7第4項の規定並びに 新令 第25条の13第4項 《4 法第37条の14第4項に規定する政令…》 で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。 1 取引所売買株式等その売買が主として金融商品取引所金融商品取引法第2 の規定」とする。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2006年12月8日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(「第8節の5居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例( 第25条の25 《特殊関係株主等の範囲等 法第40条の7…》 第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。 1 特定株主等法第40条の7第2項第1号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第1号において同じ。に該当する個人と法人税法第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の二十九)」を「/第8節の5削除/第8節の6 特殊関係株主等 である居住者に係る 特定外国法人 に係る所得の課税の特例( 第25条の30 《剰余金の配当等の額の控除 法第40条の…》 8第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額特殊関係株主等である居住者の同号に規定する配当日以下この条において「配当日」という。の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の三十五)/」に改める部分、「第8節の5 内国法人 の特定外国信託に係る所得の課税の特例( 第39条の20の2 《特殊関係株主等の範囲等 法第66条の9…》 の2第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。 1 特定株主等法第66条の9の2第2項第1号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第1号において同じ。に該当する個人と第39条の20 《外国関係会社の判定等 法第66条の6第…》 1項、第6項又は第8項の場合において、外国法人が同条第2項第1号に規定する外国関係会社以下この項及び次項において「外国関係会社」という。に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現 の七)」を「/第8節の5削除/第8節の6特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例( 第39条の20の8 《特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額…》 の計算等 第39条の19第1項の規定は、特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額法第66条の9の4第1項に規定する剰余金の配当等の額をいう。次項、第5項及び第6項において同第39条の20 《外国関係会社の判定等 法第66条の6第…》 1項、第6項又は第8項の場合において、外国法人が同条第2項第1号に規定する外国関係会社以下この項及び次項において「外国関係会社」という。に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現 の十四)/」に改める部分、「第28節連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第39条の120の2―第39条の120の七)」を「/第28節削除/第28節の2特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第39条の120の8―第39条の120の十四)/」に改める部分及び第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の百二十七」を「 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の百二十八」に改める部分に限る。)、 第19条の3第9項 《9 法第29条の2第1項第6号ロに規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該管理に係る契約は、新株予約権の行使により付与会社の法第29条の2第1項第6号ロに規定する株式の取得をした権利者又は当該付与会社の取締役等の特定株式 の改正規定(「第112条」を「第112条第1項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分を除く。)、同条第11項の改正規定、同条第13項の改正規定、 第25条の8第10項 《10 第1条の4第3項及び第4項の規定は…》 法第37条の10第3項第8号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人について、第1条の4第5項の規定は同号に規定する政令で定める者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第3項中「第3条 を同条第13項とし、同条第7項から第9項までを3項ずつ繰り下げる改正規定、同条第6項の改正規定(及び投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第21項に規定する 投資口 」を削る部分及び同項を同条第8項とする部分に限る。)、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項第1号の改正規定(「を含む」の下に「。以下この節において同じ」を加える部分に限る。)、同項を同条第6項とし、同条第3項の次に2項を加える改正規定、第25条の8の2第4項の改正規定、同条第8項第1号ハ及び第9項第1号の改正規定、 第25条の9第1項第1号 《法第37条の11第1項に規定する上場株式…》 等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の の改正規定(及び 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第21項 《21 この法律において「資産運用会社」と…》 は、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。 に規定する投資口」を削る部分に限る。)、同条第11項の改正規定、同条第12項の改正規定、 第25条の10第3項 《3 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定管理口座開設届出書を受理し、又は法第37条の11の2第3項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定管理口座開設届出書又は書類を保存し の改正規定(同項の表以外の部分中「第5項第5号」の下に「若しくは第6号」を加える部分並びに同表法第37条の11の2第2項第3号に規定する合併により取得した同号に規定する 合併法人 の株式の項中「第112条」を「第112条第1項」に改める部分及び同項の次に次のように加える部分を除く。)、同条第4項の改正規定、 第25条の10の2第1項 《法第37条の11の3第1項に規定する特定…》 口座内保管上場株式等以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13において「特定口座内保管上場株式等」という。の譲渡同項に規定する譲渡をいう。以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13 の改正規定(第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の十二」を「 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の十一」に改める部分を除く。)、同条第11項第2号イの改正規定、同条第12項第1号の改正規定、同条第13項の改正規定(「限る。࿹若しくは」の下に「同号に規定する親法人の株式( 上場株式等 に該当するものに限る。)若しくは」を加える部分及び「の株式若しくは」の下に「当該親法人の株式若しくは」を加える部分に限る。)、同条第14項第7号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「受入れを、」の下に「 振替口座簿 又は」を加える部分を除く。)、同項第9号の改正規定(「受入れを、」の下に「振替口座簿又は」を加える部分及び同号を同項第10号とする部分を除く。)、同項第8号の改正規定(「法人税法第2条第12号の二」及び「同条第12号の三」を「同号」に改める部分及び「法人税法第2条第12号の九」を「同項第2号」に改め、「受入れを、」の下に「振替口座簿又は」を加え、同号を同項第9号とする部分を除く。)、同条第19項の改正規定(「第167条の7第2項から第4項まで」を「第167条の7第3項から第5項まで」に改める部分に限る。)、同条第22項第1号の改正規定、 第25条の10の5第3項第3号 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 の改正規定(「(同号に規定する株式をいう。以下この号において同じ。又は出資」を「若しくは出資又は同号に規定する 合併親法人 株式」に、「株式又は出資」を「株式若しくは出資又は合併親法人株式」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「株式又は」を「株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「同じ。࿹」の下に「又は同項第9号に規定する 分割承継親法人 株式」を加え、「株式の」を「株式又は分割承継親法人株式の」に改める部分に限る。)、第25条の10の10第9項の改正規定(第25条の8第7項 《7 次の各号に掲げる合計額のうちに、当該…》 各号に定める金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。 1 法第37条の10第3項第1号に規定す 」を「 第25条の8第10項 《10 第1条の4第3項及び第4項の規定は…》 法第37条の10第3項第8号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人について、第1条の4第5項の規定は同号に規定する政令で定める者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第3項中「第3条 」に改める部分に限る。)、 第25条の10の11第4項第1号 《4 法第37条の11の4第2項第1号イに…》 規定する譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額は、その譲渡につき前項に規定する金額がある場合における次に掲げる金額の合計額とする。 1 の改正規定、 第25条の10の12第1項 《法第37条の11の5第1項の規定の適用を…》 受ける場合における所得税法第2条第1項第30号から第34号の四まで並びに第121条第1項及び第3項の規定の適用については、法第37条の11第6項において準用する法第37条の10第6項第1号の規定及び の改正規定、 第25条の11 《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲…》 渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例 法第37条の12第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内 の改正規定、 第25条の11の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、 第25条の12第7項 《7 法第37条の13第1項の居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。の取得に要した金額の合計額につき の改正規定、 第25条の12の2 《特定新規中小企業者がその設立の際に発行し…》 た株式の取得に要した金額の控除等 法第37条の13の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第37条の13の2第1項に規定する株式会社以下この条において「特定株式会社」と の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第18項に係る部分を除く。)、 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 の改正規定(同項第1号中「及び 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第21項 《21 この法律において「資産運用会社」と…》 は、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。 に規定する投資口」を削る部分に限る。)、同条第5項第3号の改正規定、同項第5号の改正規定(同号を同項第6号とする部分を除く。)、同項第4号の改正規定(同号を同項第5号とする部分を除く。)、同条第8項の改正規定(同項の表中「合併法人の株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分、「合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を加える部分及び 分割承継法人 の株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を、「その分割承継法人株式」の下に「若しくは分割承継親法人株式」を、「うち分割承継法人株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を加える部分に限る。)、 第25条の14 《合併等により外国親法人株式等の交付を受け…》 る場合の課税の特例 法第37条の14の3第5項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第2章第8節の5の次に1節を加える改正規定、 第36条第5項 《5 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 る金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額とする。 の改正規定(「第112条第12項」を「第112条第13項」に改める部分を除く。)、 第39条の19第8項 《8 法第66条の8第10項第1号に規定す…》 る政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。に、同号の内国法人の配当事業年度において当該 を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項第1号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第3章第8節の5の次に1節を加える改正規定、 第39条の35 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 法人税法施行令第119条の7の2第1項の規定は法第68条の3第1項に規定する政令で定める関係について、同令第119条の7の2第4項の規定は法第68条の3第3項に規定する政令で定める関係につい の改正規定、同条を 第39条の34の2 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》 法第68条の2に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。 1 法第68条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのい とし、同条の次に2条を加える改正規定、第39条の90第6項の改正規定、第39条の119第8項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項第1号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第3章第28節の次に1節を加える改正規定並びに同章第29節中第39条の127の次に1条を加える改正規定並びに附則第15条第1項及び第2項、 第16条第1項 《削除…》 、第4項及び第6項、 第17条第1項 《法第25条第1項に規定する政令で定める登…》 録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 、第4項及び第6項、 第18条第1項 《法第26条第1項の規定の適用を受ける個人…》 については、法第2章第2節第1款及び第2款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算入する金額第19条 《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》 法第28条の4第1項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業第32条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1第35条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 法第59条第1項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものと 並びに 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の規定2007年5月1日

2号 第26条の27第1項 《年齢が65歳以上である居住者が所得税法第…》 203条の7に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第319条の12の規定の適用については、同条中「1,090,000円」とあるのは、「1,590,000円同条に規定する公的年金等 の改正規定2007年7月1日

3号 目次の改正規定(第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 」を「 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の二」に改める部分に限る。)、 第4条の3第5項 《5 法第8条の5第1項第1号の内国法人か…》 ら設立後最初に支払がされる同号に掲げる配当等については、当該内国法人の設立の日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間を同号に規定する配当計算期間とみなして同号の規定及び の改正規定及び第4章中 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条第2項の規定2008年1月1日

4号 目次の改正規定(第54条 《電子申請等証明書の交付 法第97条に規…》 定する政令で定める者は、徴収職員国税徴収法1959年法律第147号第2条第11号に規定する徴収職員をいう。、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。 2 税務署長等法第97条に規定する税 」を「 第54条 《電子申請等証明書の交付 法第97条に規…》 定する政令で定める者は、徴収職員国税徴収法1959年法律第147号第2条第11号に規定する徴収職員をいう。、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。 2 税務署長等法第97条に規定する税第55条 《事務の区分 第19条第11項及び第12…》 項第4号、第19条の6第3項、第25条の4第2項及び第17項並びに第38条の5第9項及び第10項第4号の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号 」に改める部分に限る。)、 第5条の3第2項 《2 法第10条第4項の規定による控除をす…》 べき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配 の改正規定(並びに」を「、 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 並びに」に改める部分に限る。)、第5条の4第9項の改正規定(並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、 第5条の5第8項 《8 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める割合は、100分の75とする。 の改正規定(並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、 第5条の6第9項 《9 法第10条の5第3項第12号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間において他の事業所から適用対象 の改正規定(並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、 第5条の7第3項 《3 法第10条の6第5項第1号イ2に規定…》 する政令で定める場合は、第6項第2号に掲げる金額が零を超える場合とする。 の改正規定(並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、 第5条の8第3項 《3 法第11条第1項に規定する政令で定め…》 る個人は、船舶貸渡業を営む個人とする。 の改正規定(並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第5条の9第2項の改正規定(並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、 第26条の28の3 《特定新規中小会社が発行した株式を取得した…》 場合の課税の特例 法第41条の18の4第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第41条の18の4第1項に規定する特定新規株式以下この条において「特定新規株式」という。を払込み同 の次に1条を加える改正規定及び第6章中 第54条 《電子申請等証明書の交付 法第97条に規…》 定する政令で定める者は、徴収職員国税徴収法1959年法律第147号第2条第11号に規定する徴収職員をいう。、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。 2 税務署長等法第97条に規定する税第55条 《事務の区分 第19条第11項及び第12…》 項第4号、第19条の6第3項、第25条の4第2項及び第17項並びに第38条の5第9項及び第10項第4号の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号 とし、同条の前に1条を加える改正規定並びに附則第24条の規定2008年1月4日

5号 第5条の3 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 法第10条第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定 の改正規定(同条第2項中「並びに」を「、 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 並びに」に改める部分及び同条第14項に係る部分を除く。)、 第5条の4 《 削除…》 の改正規定(同条第9項中「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分を除く。)、 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第8項中「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分を除く。)、 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の六(見出しを含む。)の改正規定(同条第6項及び第7項を削り、同条第8項を同条第6項とする部分、同条第9項中「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分及び同項を同条第7項とする部分を除く。)、 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第3項中「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分を除く。)、 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の八(見出しを含む。)の改正規定(同条第3項中「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分を除く。)、第5条の9の改正規定(同条第2項中「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分を除く。)、 第19条第4項 《4 法第28条の4第1項に規定する土地の…》 譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等以下この条において「土地の譲渡等」という。による事業所得又は雑所得に係る収入 後段の改正規定、第25条の8の2第2項第3号の改正規定、 第25条の10の11第6項 《6 法第37条の11の4第3項に規定する…》 政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散 の改正規定( 国税通則法 」の下に「(1962年法律第66号)」を加える部分に限る。)、 第27条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 法第42条の4第4項に規定する他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第19項第9号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協 の改正規定(同条第14項に係る部分を除く。)、 第27条の5 《 削除…》 の改正規定、 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の六(見出しを含む。)の改正規定、 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第6項を削り、同条第7項中「第42条の7第1項第6号」を「第42条の7第1項第5号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項を削り、同条第9項を同条第7項とする部分を除く。)、第27条の9第11項の改正規定、 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の十(見出しを含む。)の改正規定、 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の十一(見出しを含む。)の改正規定、 第37条第2項第1号 《2 法第61条第1項に規定する政令で定め…》 る金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額第4項に の改正規定、 第38条の4第3項 《3 法第62条の3第2項第2号に規定する…》 収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 この場合において、当該収益の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受 後段の改正規定、同条第5項後段の改正規定、同条第6項後段の改正規定、第39条の39の改正規定、第39条の40の改正規定、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の四十一(見出しを含む。)の改正規定、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の四十二(見出しを含む。)の改正規定(同条第6項を削り、同条第7項中「第68条の12第1項第6号」を「第68条の12第1項第5号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項を削り、同条第9項を同条第7項とする部分及び同条第10項を同条第8項とする部分を除く。)、第39条の43第7項の改正規定、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の四十四(見出しを含む。)の改正規定、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の四十五(見出しを含む。)の改正規定、第39条の97第2項後段の改正規定、同条第4項後段の改正規定及び同条第5項後段の改正規定並びに附則第10条、 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 及び 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の規定2008年4月1日

6号 目次の改正規定(「( 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい )」を「( 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の二)」に、「 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の二」を「 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の三」に改める部分に限る。)、 第1条の3 《利子所得及び配当所得の課税の特例に関する…》 用語の意義 この節第2条の35を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 利子等 所得税法1965年法律第33号第23条第1項に規定する利子等をいう。 2 配第1条の4 《利子所得の分離課税等 法第3条第1項に…》 規定する政令で定める利子等は、公社債の利子で条約又は法律において所得税法第181条又は第212条の規定を適用しないこととされているものとする。 2 法第3条第1項第2号に規定する政令で定める取得勧誘は とし、 第1条の2 《法人課税信託の受託者等に関する通則 所…》 得税法施行令1965年政令第96号第16条第1項から第3項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第2章及び次章において適用する場合について準用する。 2 法人税法施行令1965年政令第97号第14第1条の3 《利子所得及び配当所得の課税の特例に関する…》 用語の意義 この節第2条の35を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 利子等 所得税法1965年法律第33号第23条第1項に規定する利子等をいう。 2 配 とする改正規定、第1章中 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の次に1条を加える改正規定、 第2条の2第9項 《9 法第3条の3第2項及び第3項の規定は…》 、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が の改正規定、同条第11項の改正規定、同条第12項を同条第13項とし、同条第11項の次に1項を加える改正規定、 第2条の3第1項 《法第3条の4の規定の適用がある場合におけ…》 る所得税法施行令第40条及び第41条第2項の規定の適用については、これらの規定中「3,010,000円」とあるのは、「3,510,000円」とする。 の改正規定、 第3条の3第3項 《3 法第8条第1項第1号に規定する政令で…》 定める利子は、同号に規定する金融機関の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿第7項及び第11項において「振替口座簿」という。に記載又は記録がされた公社債で、当該金融機関がその引き受けた所得 の改正規定、 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の の改正規定(同条第8項に係る部分(同項を同条第9項とする部分を除く。)を除く。)、 第4条の3第1項 《法第8条の5第1項に規定する政令で定める…》 利子等は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項に規定する一般利子等 2 法第3条第1項第4号に掲げる利子 3 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益 の改正規定(「発行された投資信託」の下に「、特定受益証券発行信託」を加える部分に限る。)、同条第8項を同条第9項とし、同条第7項の次に1項を加える改正規定、 第4条の4 《配当控除の特例 法第9条第1項第3号に…》 規定する外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている外国法人の株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表し の改正規定(同条第3項中「 第9条第1項第5号 《削除…》 」を「 第9条第1項第5号 《削除…》 イ」に改める部分に限る。)、 第4条の5 《国外株式の配当等の源泉徴収等の特例 法…》 第9条の2第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する国外株式の配当等以下この条において「国外株式の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外株式の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務 の改正規定(同条第1項第1号に係る部分及び同条第8項に係る部分(同項を同条第9項とする部分を除く。)を除く。)、 第4条の7 《特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等…》 の課税の特例 法第9条の4第1項第1号イに規定する政令で定める投資法人は、同号に規定する投資法人のうち、当該投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約においてその資産の総 の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。)、 第4条の8 《公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つ…》 た金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例 法第9条の5第1項に規定する政令で定める者は、登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。及び投資信託委託 の次に1条を加える改正規定、 第18条の4第4項 《4 財務大臣は、第2項の基金及び期間並び…》 に前項の公益法人等を指定したときは、これを告示する。 の改正規定、 第19条の3第9項 《9 法第29条の2第1項第6号ロに規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該管理に係る契約は、新株予約権の行使により付与会社の法第29条の2第1項第6号ロに規定する株式の取得をした権利者又は当該付与会社の取締役等の特定株式 の改正規定(「第112条」を「第112条第1項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分に限る。)、 第20条の3第1項第5号 《法第31条の3第1項に規定する当該個人と…》 政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の配偶者及び直系血族 2 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。で当該個人と生計を1にしているもの及び当該個人 の改正規定(「(1965年政令第97号)」を削る部分に限る。)、 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の改正規定(同条第5項に係る部分(「前項第1号ロ」を「前項第2号」に、「同号ロ」を「同号」に改める部分を除く。)を除く。)、 第25条の8第8項 《8 法第37条の10第1項に規定する一般…》 株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第105条第1項第2号の規定は、適用しない。 の次に1項を加える改正規定、同条第4項第1号の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改め、「を含む」の下に「。以下この節において同じ」を加える部分を除く。)、同項第2号の改正規定、第25条の8の2第3項の改正規定、 第25条の9第6項 《6 法第37条の11第2項第12号に規定…》 する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。 1 次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券 イ その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の2分の一以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外 の改正規定、同条第9項の改正規定(同項を同条第8項とする部分を除く。)、 第25条の10第3項 《3 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定管理口座開設届出書を受理し、又は法第37条の11の2第3項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定管理口座開設届出書又は書類を保存し の改正規定(同項の表以外の部分中「第5項第5号」の下に「若しくは第6号」を加える部分並びに同表法第37条の11の2第2項第3号に規定する合併により取得した同号に規定する 合併法人 の株式の項中「第112条」を「第112条第1項」に改める部分及び同項の次に次のように加える部分に限る。)、同条第5項に1号を加える改正規定、 第25条の10の2第9項第3号 《9 法第37条の11の3第3項第2号に規…》 定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。 1 特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し振替によるものを含むものとし、法第37条の11の3第3項第2号に規定する方法により の改正規定、同条第13項の改正規定(「次項第9号」を「次項第10号」に改める部分、「同項第10号」を「同項第11号」に、「同項第15号」を「同項第16号」に改める部分及び「同項第9号」を「同項第10号」に改める部分に限る。)、同条第14項第1号の改正規定(「第12号」を「第13号」に改める部分に限る。)、同項第7号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同項第16号を同項第17号とする改正規定、同項第15号を同項第16号とする改正規定、同項第14号を同項第15号とする改正規定、同項第13号を同項第14号とする改正規定、同項第12号を同項第13号とする改正規定、同項第11号を同項第12号とする改正規定、同項第10号を同項第11号とする改正規定、同項第9号を同項第10号とする改正規定、同項第8号の改正規定(「法人税法第2条第12号の二」及び「同条第12号の三」を「同号」に改める部分、「法人税法第2条第12号の九」を「同項第2号」に改める部分及び同号を同項第9号とする部分に限る。)、同項第7号の次に1号を加える改正規定、同条第19項の改正規定(「第167条の7第2項から第4項まで」を「第167条の7第3項から第5項まで」に改める部分を除く。)、 第25条の10の5第3項第7号 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 を同項第8号とする改正規定、同項第6号の改正規定(第25条の10の2第14項第10号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」を「 第25条の10の2第14項第11号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」に改める部分及び同号を同項第7号とする部分に限る。)、同項第5号の改正規定(第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」を「 第25条の10の2第14項第10号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」に改める部分及び同号を同項第6号とする部分に限る。)、同項第4号の改正規定(第25条の10の2第14項第8号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」を「 第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」に改める部分及び同号を同項第5号とする部分に限る。)、同項第3号の次に1号を加える改正規定、 第25条の13の2第3項 《3 前項の規定による非課税口座異動届出書…》 の提出があつた場合には、当該非課税口座異動届出書に係る非課税口座に既に設けられているその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。 の改正規定( 有価証券 オプション取引」を「取引」に改める部分を除く。)、同条第5項第6号を同項第7号とする改正規定、同項第5号を同項第6号とする改正規定、同項第4号を同項第5号とする改正規定、同項第3号の次に1号を加える改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項の改正規定(同項の表中「合併法人の株式」の下に「又は 合併親法人 株式」を加える部分、「合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を加える部分及び 分割承継法人 の株式」の下に「又は 分割承継親法人 株式」を、「その分割承継法人株式」の下に「若しくは分割承継親法人株式」を、「うち分割承継法人株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を加える部分を除く。)、 第25条の19第2項第2号 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 ロの改正規定、 第25条の20第2項 《2 法第40条の4第1項各号に掲げる居住…》 者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をい の改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同項第3号及び第4号を削る改正規定、同条第4項第3号及び第4号を削る改正規定、同条第5項の改正規定、 第25条の21第1項 《法第40条の4第2項第5号に規定する政令…》 で定める関係は、居住者又は内国法人以下この項において「居住者等」という。と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合当該外国法人の行う事業から生ずる利益のおおむね全部が剰余金の の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定( 同項に規定する課税対象留保金額࿸以下この節において「課税対象留保金額 」という。)」を「課税対象留保金額」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(同項中「、 内国法人 又は特定信託の受託者である法人と」を「又は内国法人と」に改める部分及び同項第2号イ中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人」を「又は内国法人」に改める部分に限る。)、 第25条の22第1項第2号 《法第40条の4第2項第7号に規定する外国…》 金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。のうち第39条の17第3項各号に掲げるもの1の居住者 の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定(「若しくは第68条の90第1項各号に掲げる者又は第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託 財産 の運用に係る場合に限る。)」を「又は第68条の90第1項各号に掲げる者」に改める部分に限る。)、同号を同項第4号とする改正規定、同項第6号を同項第5号とする改正規定、同条第2項第1号の改正規定、 第25条の23第1項 《法第40条の5第1項第1号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額居住者の同号に規定する配当日以下この条において「配当日」という。の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額 の改正規定(「同項に規定する特定外国 子会社 等」を「、同項に規定する特定外国子会社等࿸以下この条及び次条第2項において「特定外国子会社等」という。)」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第4号を削る改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項第2号及び第6項第2号ロの改正規定、 第25条の24第2項 《2 法第40条の4第1項、第6項若しくは…》 第8項又は第40条の5第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第95条第1項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第222条の規定の適用については、法第40条の4第1 の改正規定、同条に2項を加える改正規定、第2章第8節の5の改正規定、 第26条の6 《不動産所得に係る損益通算の特例 法第4…》 1条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した法第41条の4第 の二(見出しを含む。)の改正規定、 第26条の11第3項 《3 第1項に規定する短期公社債とは、割引…》 の方法により発行される公社債で次に掲げるもののうち、その発行の日から償還期限までの期間が1年以下であるものをいう。 1 国債 2 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債又は同法 を削る改正規定、第29条の4第7項の改正規定(第2条第31号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の三」を「 第2条第32号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 」に改める部分に限る。)、第29条の5第12項の改正規定、第29条の6第4項の改正規定、 第38条の4第1項 《法第62条の3第2項第1号イ2に規定する…》 地上権又は賃借権の設定その他契約により他人外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第138条第1項の規 の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第6項第1号の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第9項の改正規定、 第38条の5第1項 《法第63条第2項第1号に規定する政令で定…》 める行為は、次に掲げる行為とする。 1 前条第3項第1号に規定する特定合併等及び同条第4項に規定する賃借権の設定等当該法人が他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、 第39条第26項 《26 法第64条の2第7項に規定する政令…》 で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第64条の2第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の の改正規定、第39条の7第53項の改正規定(同項を同条第54項とする部分を除く。)、第39条の9第20項の改正規定、第39条の9の2第13項の改正規定、 第39条の12第5項 《5 法第66条の4第1項に規定する政令で…》 定める取引は、同項に規定する国外関連者以下この条において「国外関連者」という。の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得租税条約同法第2条第12号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下第39条 の改正規定、 第39条の14第2項第2号 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 ロの改正規定、 第39条の15第1項第1号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい の改正規定(「第8款」を「第10款」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同条第2項第13号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同項第3号及び第4号を削る改正規定、同条第4項第2号の改正規定(「࿸次条第3項第1号」を「࿸次条第3項」に改める部分に限る。)、同項第3号及び第4号を削る改正規定、同条第5項の改正規定、 第39条の16第1項 《法第66条の6第2項第5号に規定する政令…》 で定める関係は、居住者又は内国法人以下この項において「居住者等」という。と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合当該外国法人の行う事業から生ずる利益のおおむね全部が剰余金の の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定(同項中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人と」を「又は内国法人と」に改める部分及び同項第2号イ中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人」を「又は内国法人」に改める部分に限る。)、 第39条の17第1項第2号 《法第66条の6第2項第7号に規定する同様…》 の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 部分対象外国関係会社特定保 及び第3号の改正規定、同項第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同項第6号を同項第5号とする改正規定、同条第2項第1号の改正規定、 第39条の18第1項 《法第66条の7第1項に規定する政令で定め…》 る外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。がある場合の当該外国法人税とし、法第66条の7第1項に の改正規定(「特定外国子会社等」の下に「࿸以下この条において「特定外国子会社等」という。)」を加える部分を除く。)、同条第3項第2号の改正規定、同条第12項及び第17項の改正規定、 第39条の19第1項 《内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当…》 等の額法第66条の8第1項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この条において同じ。がある場合における同項から法第66条の8第3項までの規定の適用については、同条第1項の規定の適用に係る剰余金の配当 の改正規定(「同項に規定する特定外国子会社等」を「、同項に規定する特定外国子会社等࿸以下この条において「特定外国子会社等」という。)」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項第2号及び第3号の改正規定、 第39条の20 《外国関係会社の判定等 法第66条の6第…》 1項、第6項又は第8項の場合において、外国法人が同条第2項第1号に規定する外国関係会社以下この項及び次項において「外国関係会社」という。に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現 に2項を加える改正規定、第3章第8節の5の改正規定、 第39条の31 《組合事業等による損失がある場合の課税の特…》 例 法第67条の12第1項に規定する政令で定めるものは、同条第3項第1号に規定する組合契約以下この条において「組合契約」という。のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とす の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第4項中「第112条第12項」を「第112条第13項」に改める部分を除く。)、 第39条の32 《 法第67条の13第1項に規定する損失の…》 額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。による組合損金額法第67条の13第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第 の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、 第39条の32の2第8項 《8 法第67条の14第1項第2号トに規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。 1 法第67条の14第1項第1号ハに規定する資産流動化計画に記載された同項第2号ハに規定する特定資産以外の資産資産流動化法第195条第1項に規定す の表第142条第2項の項の改正規定、 第39条の32の3第8項 《8 法第67条の15第1項第2号ヘに規定…》 する政令で定めるものは、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。 の表第142条第2項の項の改正規定、 第39条の35の2 《特定目的信託に係る受託法人の課税の特例 …》 法第68条の3の2第1項に規定する利益の分配の額として政令で定める金額は、資産の流動化に関する法律以下この条において「資産流動化法」という。第223条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権 を削る改正規定、 第39条の35の3 《特定投資信託に係る受託法人の課税の特例 …》 法第68条の3の3第1項に規定する収益の分配の額として政令で定める金額は、当該事業年度に係る投資信託約款投資信託及び投資法人に関する法律以下この条において「投資信託法」という。第4条第1項に規定する の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第68条の3の3第1項第1号ハ」を「第68条の3の2第1項第1号ハ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第5項から第7項までを削る改正規定、同条第8項の改正規定、同項を同条第5項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(「証券取引法」を「 金融商品取引法 」に改める部分を除く。)、同項を同条第7項とし、同項の次に2項を加える改正規定、同条第11項から第19項までを削り、同条を 第39条の35の2 《特定目的信託に係る受託法人の課税の特例 …》 法第68条の3の2第1項に規定する利益の分配の額として政令で定める金額は、資産の流動化に関する法律以下この条において「資産流動化法」という。第223条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権 とする改正規定、 第39条の35の4 《課税所得の範囲の変更等の場合の特例 法…》 第68条の3の4第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 法第58条、第61条の二、第64条の二、第65条の八、第66条の十二及び第67条の4の規定 2 経済社会の構造の変化に対 の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「投資信託及び 投資法人 に関する法律」を「投資信託 約款 投資信託及び投資法人に関する法律 」に、「 第25条第1項 《法第37条第1項に規定する政令で定める棚…》 卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 又は第49条の4第1項に規定する投資信託約款࿸以下この条において「投資信託約款」という」を「 第4条第1項 《法第8条の3第1項に規定する政令で定める…》 支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務 に規定する 委託者指図型投資信託約款 又は 投資信託法 第49条第1項 《信託会社等は、投資信託契約を締結しようと…》 するときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第68条の3の4第1項第1号ロ」を「第68条の3の3第1項第1号ロ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第68条の3の4第1項第1号ハ」を「第68条の3の3第1項第1号ハ」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定(同項第2号中「証券取引法」を「 金融商品取引法 」に改める部分を除く。)、同条第8項及び第9項の改正規定、同条第10項から第16項までを削り、同条を 第39条の35の3 《特定投資信託に係る受託法人の課税の特例 …》 法第68条の3の3第1項に規定する収益の分配の額として政令で定める金額は、当該事業年度に係る投資信託約款投資信託及び投資法人に関する法律以下この条において「投資信託法」という。第4条第1項に規定する とし、同条の次に1条を加える改正規定、第39条の35の5から 第39条の35 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 法人税法施行令第119条の7の2第1項の規定は法第68条の3第1項に規定する政令で定める関係について、同令第119条の7の2第4項の規定は法第68条の3第3項に規定する政令で定める関係につい の十九までを削る改正規定、 第39条の36第1項 《法第68条の4に規定する政令で定める規定…》 は、次に掲げる規定とする。 1 貿易保険法1950年法律第67号第37条の規定 2 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条の3の規定 3 所得税法等の一部を改正する等の法律 の改正規定、第39条の63第6項の改正規定(第2条第31号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の三」を「 第2条第32号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 」に改める部分に限る。)、第39条の64第7項の改正規定、第39条の65第3項の改正規定、第39条の97第1項の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第5項第1号の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項の改正規定、第39条の98第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の99第6項の改正規定、第39条の114第2項第2号ロの改正規定、第39条の115第1項第1号の改正規定(「第8款」を「第10款」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同条第2項第13号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同項第3号及び第4号を削る改正規定、同条第4項第2号の改正規定(「次条第3項第1号」を「次条第3項」に改める部分に限る。)、同項第3号及び第4号を削る改正規定、同条第5項の改正規定、第39条の116第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の117第1項第2号及び第3号の改正規定、同項第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同項第6号を同項第5号とする改正規定、同条第2項第1号の改正規定、第39条の118第1項の改正規定(「特定外国子会社等」の下に「࿸以下この条において「特定外国子会社等」という。)」を加える部分を除く。)、同条第3項第2号の改正規定、同条第12項及び第17項の改正規定、第39条の119第1項の改正規定(「同項に規定する特定外国子会社等」を「、同項に規定する特定外国子会社等࿸以下この条において「特定外国子会社等」という。)」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項第2号及び第3号の改正規定、第39条の120に2項を加える改正規定、第3章第28節の改正規定、第39条の125の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第39条の126の改正規定、 第40条の2 《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 法第69条の4第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの第7項及び第19項にお に1項を加える改正規定、 第40条の4 《科学又は教育の振興に寄与するところが著し…》 い公益法人等の範囲 法第70条第1項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 1の3 地方独立行政法人で地方独立行政法人法 の改正規定(同条第1項第4号ロに係る部分を除く。)、 第45条の4第2項 《2 前項の証明書の提示は、外務省が整備及…》 び管理をする情報システムによる当該証明書に係る情報の提供をもつて代えることができるものとし、同項の財務省令で定める事項を記載した書類の提出は、当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録法第86条第2項に の改正規定、 第46条 《海軍販売所等における免税物品の購入方法等…》 法第86条の2第1項に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合 の二及び 第46条の3 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例の届出があつた場合の中間申告に関する特例 消費税法第37条第1項又は第5項の規定による届出書法第86条の5第10項又は第12項の規定によるものに限る。を提出した法第86条の5第1項に規定する被災 の改正規定、 第46条の4 《カジノ業務収入の割合が僅少である場合 …》 法第86条の6第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。の対価の額消費税法第28条第1項に規定する対価の額をい の改正規定並びに 第46条の5 《法人課税信託等の受託者に関する通則 消…》 費税法施行令第27条及び第28条の規定は、法第86条の7第1項の規定を法第85条から第86条の六まで及び第45条から前条までにおいて適用する場合について準用する。 2 前項に定めるもののほか、消費税法 の改正規定並びに附則第3条第1項、 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の第5条第1項 《第4条の9第1項から第4項までの規定は、…》 法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額を当第6条第1項 《法第11条の2第1項に規定する事業に準ず…》 るものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。第7条第1項 《法第14条第1項に規定する事業に準ずるも…》 のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。第13条第3項 《3 法第21条第2項第3号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第1項の個人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費 、第15条第3項、第16条第2項、第3項及び第5項、 第17条第2項 《2 法第25条第1項第1号に規定する政令…》 で定める市場は、次に掲げる市場とする。 1 家畜取引法1956年法律第123号第27条第1項の規定による届出に係る市場 2 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち 、第3項及び第5項、 第18条第2項 《2 法第26条第2項第2号に規定する中国…》 残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号の規定中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基第31条 《準備金方式による特別償却 法第52条の…》 3第4項及び第13項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 2 法第52条の3第2項、第3項又は第12項の場合において、特別償却対象資産法第52条の2第2項に第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい 並びに 第40条第1項 《削除…》 及び第3項の規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

7号 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の改正規定、 第2条の2第5項 《5 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 法第3条の3第6項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等以下この項及び次項において「公共法人等又は金融機関等」という。は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等金融機関の信託業務の兼営等に関す の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定、 第2条の4 《障害者等の少額公債の利子の非課税 法第…》 4条第1項に規定する金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行 から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の十七までの改正規定、 第2条の25第5項 《5 第2条の9第1項又は第2項の金融機関…》 の営業所等の長は同条第3項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を、第2条の10第1項の規定による通知を受けた者は同項の通知の内容を記載した書類又は の改正規定、 第2条の27 《財産形成年金貯蓄の範囲 法第4条の3第…》 1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する定期預金定期貯金その の改正規定、 第3条第20項第2号 《20 法第5条の2第12項第3号及び第4…》 号に係る部分に限る。の規定は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関については、適用しない。 の改正規定、 第3条の2第19項 《19 法第5条の3第8項に規定する政令で…》 定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 の改正規定、 第3条の3第5項 《5 法第8条第1項第2号に規定する政令で…》 定める利子は、同号に規定する金融機関の同号に規定する保管の委託がされた社債で、当該金融機関がその引き受けた集団投資信託等の信託財産以外の信託財産に属するものの利子とする。 の改正規定、 第4条の3第1項 《法第8条の5第1項に規定する政令で定める…》 利子等は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項に規定する一般利子等 2 法第3条第1項第4号に掲げる利子 3 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益 の改正規定(「発行された投資信託」の下に「、特定受益証券発行信託」を加える部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、 第4条の4 《配当控除の特例 法第9条第1項第3号に…》 規定する外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている外国法人の株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表し の改正規定(同条第3項中「 第9条第1項第5号 《削除…》 」を「 第9条第1項第5号 《削除…》 イ」に改める部分を除く。)、 第4条の5第1項第1号 《法第9条の2第1項に規定する政令で定める…》 支払の取扱者は、同項に規定する国外株式の配当等以下この条において「国外株式の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外株式の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務に関連して国内においてす の改正規定、 第4条の6 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 法第9条の3第1号に規定する政令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日第4条の2第4項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に の改正規定、 第4条の7 《特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等…》 の課税の特例 法第9条の4第1項第1号イに規定する政令で定める投資法人は、同号に規定する投資法人のうち、当該投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約においてその資産の総 の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の改正規定、 第19条の3 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に の改正規定(同条第2項第1号に係る部分、同条第9項に係る部分、同条第11項に係る部分、同条第13項に係る部分及び同条第23項に係る部分を除く。)、 第21条第5項 《5 前項第2号の場合において、同号の譲渡…》 は、次に掲げる株式の譲渡を含まないものとする。 1 株式が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この項において「金融商品取引所」という。に上場されている場合において、同条第17項に規 の改正規定(「前項第1号ロ」を「前項第2号」に、「同号ロ」を「同号」に改める部分を除く。)、 第25条の8第6項 《6 法第37条の10第3項第2号に規定す…》 る政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。 の改正規定(同項第2号中「及び投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第21項に規定する 投資口 」を削る部分及び同項を同条第8項とする部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、第25条の8の2第7項及び第8項の改正規定、 第25条の8 《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所 の三(見出しを含む。及び 第25条の8 《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所 の四(見出しを含む。)の改正規定、 第25条の9 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所 の改正規定(同条第1項第1号中「及び 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第21項 《21 この法律において「資産運用会社」と…》 は、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。 に規定する投資口」を削る部分、同条第6項に係る部分、同条第9項に係る部分(同項を同条第8項とする部分を除く。)、同条第10項に係る部分、同条第11項に係る部分及び同条第12項に係る部分を除く。)、 第25条の10第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管…》 理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出しを含む。に関 の改正規定、同条第2項の改正規定、 第25条の10の2第5項 《5 法第37条の11の3第1項又は第2項…》 の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等同条第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13において同 の改正規定( 証券業者等 」を「 金融商品取引業者 等」に改める部分に限る。)、同条第7項第1号、第8項及び第9項第1号の改正規定、同条第10項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(同項第2号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同条第13項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同条第14項第1号の改正規定(「第12号」を「第13号」に改める部分を除く。)、同項第2号の改正規定、同項第3号及び第4号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同項第15号の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同項第14号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同項第13号の改正規定(「受入れを、」の下に「 振替口座簿 又は」を加える部分及び同号を同項第14号とする部分を除く。)、同項第12号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第15項及び第17項の改正規定、 第25条の10の3第1項 《法第37条の11の3第4項の規定により金…》 融商品取引業者等の営業所の長に特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、 、第3項及び第4項並びに 第25条の10の4第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な 及び第2項の改正規定、 第25条の10の5第1項 《特定口座開設届出書の提出をした居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国居住者にあつては、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては、恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下こ の改正規定、同条第2項の改正規定(同項中「提出した証券業者等」を「提出した金融商品取引業者等」に改める部分、「証券業者等の営業所に開設されている」を「金融商品取引業者等の営業所に開設されている」に改める部分及び「再び当該証券業者等」を「再び当該金融商品取引業者等」に改める部分並びに同項第1号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び同項第2号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、 第25条の10の5第4項 《4 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又…》 は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座継続適用届出書の提出をした者が開設している出国口座に関する事務が、次条に規定する移管先の営業所に移管された場合 及び 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の六(見出しを含む。)の改正規定、 第25条の10の7第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商 の改正規定、同条第3項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、 第25条の10の8 《特定口座開設者死亡届出書 特定口座を開…》 設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人は、当該特定口座につきその相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営 の改正規定、 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の九(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「保管、」を「振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、」に改める部分を除く。)、 第25条の10の10 《特定口座年間取引報告書 法第37条の1…》 1の3第7項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。 2 法第37条の11の3第7項の報告書以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。の様式は、財務省令で定 の改正規定(同条第9項中「 第25条の8第7項 《7 次の各号に掲げる合計額のうちに、当該…》 各号に定める金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。 1 法第37条の10第3項第1号に規定す 」を「 第25条の8第10項 《10 第1条の4第3項及び第4項の規定は…》 法第37条の10第3項第8号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人について、第1条の4第5項の規定は同号に規定する政令で定める者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第3項中「第3条 」に改める部分を除く。)、 第25条の10の11 《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得…》 等に対する源泉徴収等の特例 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその年中に行われた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等 の改正規定(同条第4項第1号に係る部分及び同条第6項中「 国税通則法 」の下に「(1962年法律第66号)」を加える部分を除く。)、 第25条の12の2第1項 《法第37条の13の2第1項に規定する政令…》 で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第37条の13の2第1項に規定する株式会社以下この条において「特定株式会社」という。の同項に規定する設立特定株式以下この条において「設立特定株式」という。 の改正規定、 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 の改正規定(同項第1号中「及び 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第21項 《21 この法律において「資産運用会社」と…》 は、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。 に規定する投資口」を削る部分を除く。)、同条第2項第4号の改正規定、同条第3項の改正規定( 有価証券 オプション取引」を「取引」に改める部分に限る。)、同条第10項を削り、同条第11項を同条第10項とし、同項の次に1項を加える改正規定、 第26条の9第1項 《法第41条の9第1項に規定する預貯金、合…》 同運用信託その他の政令で定めるものは、預貯金、合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権及び銀行法1981年法律第59号第2条第4項に規定する定期積金等とする。 及び第2項の改正規定、 第26条の23 《先物取引に係る雑所得等の金額の計算等 …》 法第41条の14第1項に規定する先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する先物取引による事業所得の金額、譲渡所得 の改正規定、第26条の24の改正規定、 第26条の26 《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除…》 法第41条の15第1項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額同条第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。以下この条において同じ。の控除については、次に定めるところによ の改正規定(同条第7項に係る部分を除く。)、 第32条の2第8項 《8 法第55条第4項第1号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 1 当該海外投資等損失準備金に係る法第 の改正規定、 第39条の22第2項第8号 《2 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。 の改正規定、 第39条の29第1項 《法第67条の5の2第1項の規定の適用があ…》 る場合における法人税法施行令第131条の13の規定の適用については、同条第1項第3号中「帰属事業年度࿹」とあるのは、「帰属事業年度租税特別措置法第67条の5の2第1項特定の公共施設等運営権の設定に係る の改正規定、 第39条の32の2第2項 《2 法第67条の14第1項第1号ロ2に規…》 定する政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家である資産の流動化に関する法律以下この条において「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条に の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分を除く。)、同条第6項第2号の改正規定、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、 第39条の32の3第3項 《3 法第67条の15第1項第1号ハに規定…》 する投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資法人法第67条第1項に規定する規約第12項第2号において「規約」という。において投資口法第67条の15第1項に規定す の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項の表第142条第1項の項の改正規定、 第39条の35の3第1項 《法第68条の3の3第1項に規定する収益の…》 分配の額として政令で定める金額は、当該事業年度に係る投資信託約款投資信託及び投資法人に関する法律以下この条において「投資信託法」という。第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第4 の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第68条の3の3第1項第1号ハ」を「第68条の3の2第1項第1号ハ」に改める部分を除く。)、同条第10項の改正規定(「証券取引法」を「 金融商品取引法 」に改める部分に限る。)、 第39条の35の4第1項 《法第68条の3の4第1項に規定する政令で…》 定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 法第58条、第61条の二、第64条の二、第65条の八、第66条の十二及び第67条の4の規定 2 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等 の改正規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 」を「投資信託 約款 投資信託及び投資法人に関する法律 」に、「 第25条第1項 《法第37条第1項に規定する政令で定める棚…》 卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 又は第49条の4第1項に規定する投資信託約款࿸以下この条において「投資信託約款」という」を「 第4条第1項 《法第8条の3第1項に規定する政令で定める…》 支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務 に規定する 委託者指図型投資信託約款 又は 投資信託法 第49条第1項 《信託会社等は、投資信託契約を締結しようと…》 するときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第68条の3の4第1項第1号ロ」を「第68条の3の3第1項第1号ロ」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「第68条の3の4第1項第1号ハ」を「第68条の3の3第1項第1号ハ」に改める部分を除く。)、同条第7項第2号の改正規定(「証券取引法」を「 金融商品取引法 」に改める部分に限る。)、第39条の72第4項の改正規定、 第40条の4第1項第4号 《法第70条第1項に規定する政令で定める法…》 人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 1の3 地方独立行政法人で地方独立行政法人法第21条第1号又は第3号から第6号までに掲げる業務同条第3号に ロの改正規定並びに 第40条の10第1項 《法第70条の9第1項に規定する政令で定め…》 る地区内にある土地は、森林法第25条又は第25条の2の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地森林保健施設の整備に係る地区内にあ の改正規定並びに附則第8条、 第14条 《探鉱準備金 法第22条第1項に規定する…》 政令で定める鉱物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6 及び 第48条 《みなし揮発油の免税用途及び規格 法第9…》 0条第1項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。 1 塗料の製造用 2 ゴムの溶剤用 3 印刷用インキの製造用 4 接着剤の製造用 5 その他財務省令で定める用途 2 法第90条第1項及 の規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日

8号 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の改正規定、 第28条の5 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第44条の2第1項に規定する政令で定める法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。 2 法第44条の2第1項に規定する政令で定める規模 の改正規定及び第39条の49の改正規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(2007年法律第40号)の施行の日

9号 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの の改正規定(「第11条の7第1項第2号」を「第11条の6第1項第2号」に改める部分を除く。及び 第28条の10第2項 《2 法第45条の2第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。 1 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの の改正規定(「第44条の7第1項第2号」を「第44条の6第1項第2号」に改める部分を除く。並びに附則第11条第2項及び 第27条第3項 《3 法第42条第7項に規定する政令で定め…》 る書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。 の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第83号)の施行の日

10号 第19条第11項 《11 法第28条の4第3項第4号及び第5…》 号に規定する政令で定める譲渡は、同項第4号又は第5号の一団の宅地の全部又は一部その面積が国土利用計画法1974年法律第92号第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまで の改正規定( 地方自治法 」の下に「(1947年法律第67号)」を加える部分を除く。)、同条第22項の改正規定、 第19条の2 《 削除…》 の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、 第19条の4 《1時所得となる財産形成給付金等の中途支払…》 理由 法第29条の3に規定する政令で定める中途支払理由は、同条に規定する勤労者が1時金として支払を受ける同条に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由とする。 1 の改正規定、 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の改正規定(同条第7項第1号及び第2号に係る部分、同条第8項第6号に係る部分、同条第19項に係る部分、同条第20項に係る部分並びに同条第21項に係る部分を除く。)、 第38条の5第9項 《9 法第63条第3項第4号及び第5号に規…》 定する政令で定める譲渡は、同項第4号又は第5号の一団の宅地の全部又は一部その面積が国土利用計画法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限 の改正規定、同条第23項の改正規定、第39条の98第9項の改正規定、同条第23項の改正規定及び 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 の改正規定並びに附則第12条の規定 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)の施行の日

11号 第20条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1 の改正規定(同条第11項第2号イに係る部分及び同条第9項第2号イに係る部分を除く。)、 第22条の8 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第2項第1号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及 の改正規定(同条第27項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第20項第1号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同 組合 法第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の改正規定(同条第13項第2号イに係る部分及び同条第17項に係る部分を除く。)、 第25条の4 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 法第37条の5第1項同条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める部分は、譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条 の改正規定(同条第4項第2号に係る部分に限る。)、 第25条の20第7項 《7 第1項の規定により外国関係会社の各事…》 業年度の決算に基づく所得の金額に係る第39条の15第1項第1号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第33条第5項を除く。及び第42条から第52条まで の改正規定、 第38条の4 《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法第…》 62条の3第2項第1号イ2に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは の改正規定(同条第1項から第7項まで、第9項、第18項第2号イ及び第20項第2号イに係る部分を除く。)、 第38条の5第24項 《24 前条第39項の規定は、法第63条第…》 1項の規定を適用する場合について準用する。 の改正規定、同条第25項の改正規定、同条第26項の改正規定、 第39条の5 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 前条第1項の規定は、法第65条の4第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算につい の改正規定(同条第28項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第21項第1号中「受けた法人」の下に「で、 中小企業等協同組合法 第9条の2第7項 《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》 員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、 第39条の7 《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 …》 法第65条の7第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産以下この条において「買換資産」という。の取得建設及び製作を含む。次項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資 の改正規定(同条第9項及び第10項に係る部分並びに同条第53項中「第14条の5第3号ロ」を「第14条の8第3号ロ」に改める部分を除く。)、 第39条の15第1項第1号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定、第39条の97第10項の改正規定、同条第12項第1号の改正規定、同条第17項の改正規定、第39条の106の改正規定、第39条の115第1項第1号の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定及び 第54条第1項 《法第97条に規定する政令で定める者は、徴…》 収職員国税徴収法1959年法律第147号第2条第11号に規定する徴収職員をいう。、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。 の改正規定並びに附則第13条第1項、 第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令 及び 第49条 《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石…》 油石炭税の還付の申請等 法第90条の5第1項に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令第5条各号に掲げる物品法第90条の4第1項第3号に掲げる灯油又は軽油を原料に供する場合にあつては の規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2007年法律第19号)の施行の日

12号 第20条の2の改正規定(同条第11項第2号イに係る部分及び同条第9項第2号イに係る部分に限る。)、 第25条の4 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 法第37条の5第1項同条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める部分は、譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条 の改正規定(同条第4項第2号に係る部分を除く。)、 第38条の4第18項第2号 《18 法第62条の3第4項第9号ロに規定…》 する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第2項第2号の事業に係る同条第1項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であ イの改正規定、同条第20項第2号イの改正規定、 第39条の7第9項第2号 《9 法第65条の7第3項に規定する政令で…》 定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置以下この項において「工場等」という。の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超 イの改正規定、同条第10項第2号イ(1)の改正規定及び 第40条の24 《特定の地区施設等の用に供されている土地等…》 についての課税価格の計算の特例 法第71条の15第1項に規定する政令で定める地区整備計画は、都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 1 の改正規定並びに附則第13条第2項及び第5項、 第30条第1項 《法第52条の2第1項に規定する減価償却資…》 産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法 並びに 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域 の規定都市の秩序ある整備を図るための 都市計画 法等の一部を改正する法律(2006年法律第46号)の施行の日(2007年11月30日

13号 第25条の18 《物納による譲渡所得等の非課税 法第40…》 条の3に規定する政令で定める部分は、同条に規定する財産のうち、同条に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額が当該財産の価額のうちに占める割合を、当該財産の価額に乗じて計算した金額に相当する部 の改正規定独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(2007年法律第7号)の施行の日

14号 第28条の6第1項 《法第44条の3第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上のものとする。 の改正規定、第39条の51第1項の改正規定及び 第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 の九(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第27条第2項及び 第34条第2項 《2 法第58条第1項第1号に規定する収入…》 金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する鉱物以下この条において「鉱物」という。に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間次項において「指定期間」という。内の次に掲げる収 の規定産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2007年法律第36号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2007年分以後の所得税について適用し、2006年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)

1項 新令 第2条の2第9項 《9 法第3条の3第2項及び第3項の規定は…》 、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が 及び第12項の規定は、附則第1条第6号に定める日(以下「 信託法 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第12条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第3条の3第1項に規定する 国外公社債等の利子等 について適用し、 信託法施行日 前に支払を受けるべき 改正法 第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

2項 新令 第2条の2第13項 《13 法第3条の3第7項の規定により法第…》 8条の5の規定の適用を受ける国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等に係る第4条の3第3項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。 所得税法施行令 1965年政令第96号第336条第4項 《4 法第224条第1項に規定する政令で定…》 める者は、利子等又は配当等の支払事務取扱者次項第2号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む。次条及び第338条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。が、財務省令で定めるところにより、当該利子等又 に係る部分に限る。)の規定は、 内国法人 がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき 新法 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する 国外公社債等の利子等 について適用し、内国法人が 施行日 前に支払を受けるべき 旧法 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

3項 新令 第2条の2第13項 《13 法第3条の3第7項の規定により法第…》 8条の5の規定の適用を受ける国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等に係る第4条の3第3項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。 所得税法 1965年法律第33号第228条第1項 《業務に関連して他人のために名義人として第…》 23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定 に係る部分に限る。)の規定は、2008年1月1日以後に提出する同法第228条第1項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

4条 (その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等に関する経過措置)

1項 新令 第3条の3第3項 《3 法第8条第1項第1号に規定する政令で…》 定める利子は、同号に規定する金融機関の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿第7項及び第11項において「振替口座簿」という。に記載又は記録がされた公社債で、当該金融機関がその引き受けた所得 の規定は、同項に規定する 金融機関 信託法施行日 以後に支払を受けるべき 新法 第8条第1項第1号 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する公社債の利子について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき 旧法 第8条第1項第1号 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する公社債の利子については、なお従前の例による。

5条 (国外投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)

1項 新令 第4条第5項 《5 法第8条の3第2項及び第3項の規定は…》 、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付け 及び第8項の規定は、 信託法施行日 以後に支払を受けるべき 新法 第8条の3第2項 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は に規定する 国外投資信託等の配当等 について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき 旧法 第8条の3第2項 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

2項 新令 第4条第9項 《9 居住者が法第8条の3第2項第2号に掲…》 げる国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び同項に規定する内国法人が国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所 所得税法施行令 第336条第4項 《4 法第224条第1項に規定する政令で定…》 める者は、利子等又は配当等の支払事務取扱者次項第2号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む。次条及び第338条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。が、財務省令で定めるところにより、当該利子等又 に係る部分に限る。)の規定は、居住者が 施行日 以後に支払を受けるべき 新法 第8条の3第2項第2号 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は に掲げる 国外投資信託等の配当等 又は 内国法人 が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、居住者が施行日前に支払を受けるべき 旧法 第8条の3第2項第2号 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は に掲げる国外投資信託等の配当等又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

3項 新令 第4条第9項 《9 居住者が法第8条の3第2項第2号に掲…》 げる国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び同項に規定する内国法人が国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所 所得税法 第228条第1項 《業務に関連して他人のために名義人として第…》 23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定 に係る部分に限る。)の規定は、2008年1月1日以後に提出する同法第228条第1項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

6条 (確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)

1項 新令 第4条の3第1項 《法第8条の5第1項に規定する政令で定める…》 利子等は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項に規定する一般利子等 2 法第3条第1項第4号に掲げる利子 3 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益 の規定は、個人が 信託法施行日 以後に支払を受けるべき 新法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 に規定する配当等について適用し、個人が信託法施行日前に支払を受けるべき 旧法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 に規定する配当等については、なお従前の例による。

2項 新令 第4条の3第5項 《5 法第8条の5第1項第1号の内国法人か…》 ら設立後最初に支払がされる同号に掲げる配当等については、当該内国法人の設立の日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間を同号に規定する配当計算期間とみなして同号の規定及び の規定は、2008年1月1日以後に交付又は提出をする 新法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 に規定する配当等に係る 所得税法 第225条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》 るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に に規定する 通知 又は同法第228条第1項に規定する調書について適用し、同日前に交付又は提出をした 旧法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する配当等に係る 所得税法 第225条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》 るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に に規定する通知書又は同法第228条第1項に規定する調書については、なお従前の例による。

7条 (国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第4条の5第5項 《5 法第9条の2第1項及び第2項の規定は…》 、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当 及び第8項の規定は、 信託法施行日 以後に支払を受けるべき 新法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する 国外株式の配当等 について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき 旧法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。

2項 新令 第4条の5第9項 《9 法第9条の2第1項及び第2項の規定は…》 、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務 所得税法施行令 第336条第4項 《4 法第224条第1項に規定する政令で定…》 める者は、利子等又は配当等の支払事務取扱者次項第2号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む。次条及び第338条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。が、財務省令で定めるところにより、当該利子等又 に係る部分に限る。)の規定は、居住者又は 内国法人 施行日 以後に支払を受けるべき 新法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する 国外株式の配当等 について適用し、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき 旧法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。

3項 新令 第4条の5第9項 《9 法第9条の2第1項及び第2項の規定は…》 、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務 所得税法 第228条第1項 《業務に関連して他人のために名義人として第…》 23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定 に係る部分に限る。)の規定は、2008年1月1日以後に提出する同法第228条第1項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

8条 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第4条の7第1項 《法第9条の4第1項第1号イに規定する政令…》 で定める投資法人は、同号に規定する投資法人のうち、当該投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約においてその資産の総額の2分の1を超える額を有価証券投資信託及び投資法人に関 の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に設立される 新法 第9条の4第1項第1号 《所得税法第7条第1項第4号、第174条、…》 第175条及び第212条第3項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資以下この条において に掲げる 投資法人 について適用し、同日前に設立された 旧法 第9条の4第1項第1号 《所得税法第7条第1項第4号、第174条、…》 第175条及び第212条第3項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資以下この条において に掲げる投資法人については、なお従前の例による。

9条 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

1項 新令 第4条の8第4項 《4 法第9条の5第1項に規定する政令で定…》 める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 2007年3月31日以前に信託の設定追加設定を含む。以下この項、第6項及び第7項において同じ。がされた公募株式等証券投資信 の規定は、 施行日 以後に次項の規定により読み替えられた同条第4項に規定する 証券業者等 が買い取る同項に規定する 公募株式等証券投資信託 の受益権に係る収益の分配について適用し、施行日前に 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第4条の8第4項に規定する証券業者等が買い取った同項に規定する公募株式等証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、なお従前の例による。

2項 施行日 から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における 新令 第4条の8 《公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つ…》 た金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例 法第9条の5第1項に規定する政令で定める者は、登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。及び投資信託委託 の規定の適用については、同条第1項中「登録 金融機関 金融商品取引法 第2条第11項 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に規定する登録金融機関をいう。及び投資信託委託会社(投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう」とあるのは「銀行、協同組織金融機関(証券取引法第2条第8項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)、登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいい、銀行及び協同組織金融機関を除く。及び投資信託委託業者( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第18項 《18 この法律において「新投資口予約権証…》 券」とは、新投資口予約権を表示する証券をいう。 に規定する投資信託委託業者をいう」と、同条第2項中「 金融商品取引業者 等」とあるのは「 証券業者等 」と、同条第3項中「 取得勧誘 」とあるのは「勧誘」と、「 金融商品取引法 」とあるのは「証券取引法」と、「 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 」とあるのは「 第26条第1項 《裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券…》 の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。その他政令で 」と、「 委託者指図型投資信託約款 ࿸」とあるのは「投資信託 約款 ࿸」と、同条第4項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「投資信託委託会社」とあるのは「投資信託委託業者」と、同条第5項から第8項までの規定中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とする。

10条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の3第11項 《11 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額法第10条第8項第1号 の規定は、個人が2008年4月1日以後に締結する契約に係る 改正法 第1条の規定による改正後の 所得税法 第65条第2項 《2 居住者がリース譲渡を行つた場合には、…》 その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所 に規定するリース譲渡に係る収入金額について適用する。

11条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした 旧令 第5条の10第1項第2号に掲げる機械その他の 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 新令 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に 取得等 をする同項第1号に掲げる機械その他の 減価償却資産 について適用し、個人が同日前に取得等をした 旧令 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの に規定する機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第70条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第13条の3の規定に基づく 旧令 第6条の10の規定は、なおその効力を有する。

4項 改正法 附則第70条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、なおその効力を有する。

5項 新令 第7条の2第2項第2号の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条の2第2項第1号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条の2第2項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

6項 旧令 第7条の2第4項第2号に掲げる個人が 施行日 前に取得又は新築をした同項に規定する 耐火建築物 については、なお従前の例による。

7項 旧令 第7条の2第6項第2号に掲げる個人が 施行日 前に取得又は新築をした同項に規定する 耐火建築物 については、なお従前の例による。

12条 (給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第29条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の規定により要…》 件を定めたときは、これを告示する。 給与所得者等 が、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第88条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第87条の規定による改正前の 勤労者 財産形成促進法(1971年法律第92号)第9条第1項第1号及び第2号の規定に基づき行われる貸付けに係る 租税特別措置法 第29条第1項 《削除…》 に規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における同条第3項に規定する 経済的利益 については、 旧令 第19条の2第6項の規定は、なおその効力を有する。

13条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第2項第6号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 の規定は、個人が附則第1条第11号に定める日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2項 新令 第20条の2第11項第2号 《11 法第31条の2第2項第11号に規定…》 する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第109条第1項に規定する決議特定要除却認定及び第13項第2号イの規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3項 附則第1条第7号に定める日が 信託法施行日 後となる場合には、信託法施行日から同号に定める日の前日までの間における 新令 第21条第4項 《4 法第32条第2項に規定する政令で定め…》 る株式等の譲渡は、次に掲げる要件に該当する場合のその年における第2号の株式等の譲渡とする。 1 その年以前3年内のいずれかの時において、その株式等に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株 の規定の適用については、同項第1号中「第2条第12項」とあるのは「第2条第19項」と、「同条第14項」とあるのは「同条第21項」とする。

4項 改正法 附則第74条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第36条の2 《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年 から 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五までの規定に基づく 旧令 第24条の2 《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 法第36条の2第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。 2 法第36条の2第1項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済金 から 第24条 《譲渡所得の特別控除額の特例 法第36条…》 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、50,010,000円の範囲内において、まず法第33条の4第1項の規定により控除すべき金額から成るものとし、同項の規定の適用がない場合又は同項の規定に の四までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第36条の6第3項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)第12条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第36条の五」とする。

5項 新令 第25条の4第2項第2号 《2 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建 の規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に行う 新法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

6項 新令 第25条の7の2第1項第1号の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条の9の2第1項に規定する所有隣接 土地等 の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条の9の2第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。

14条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の8第8項第3号 《8 法第37条の10第1項に規定する一般…》 株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第105条第1項第2号の規定は、適用しない。 の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に行う同項第3号に掲げる事由による法人の自己の株式の取得について適用する。

15条 (2001年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)

1項 新法 第37条の11の2第2項第3号 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、特定管理口座その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式 及び 新令 第25条の10第3項 《3 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定管理口座開設届出書を受理し、又は法第37条の11の2第3項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定管理口座開設届出書又は書類を保存し の規定(法人の合併に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する合併により取得をする新法第37条の11の2第1項の 上場株式等 で当該合併が2007年5月1日以後であるものについて適用し、個人が 旧法 第37条の10の2第2項第3号に規定する合併により取得をした同条第1項の上場株式等で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10第3項 《3 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定管理口座開設届出書を受理し、又は法第37条の11の2第3項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定管理口座開設届出書又は書類を保存し 及び第4項の規定(法人の分割に係る部分に限る。)は、個人が2007年5月1日以後に同項に規定する分割により取得をする 新法 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 上場株式等 について適用し、個人が同日前に 旧令 第25条の10の5第4項 《4 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又…》 は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座継続適用届出書の提出をした者が開設している出国口座に関する事務が、次条に規定する移管先の営業所に移管された場合 に規定する分割により取得をした 旧法 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 の上場株式等については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の10第3項 《3 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定管理口座開設届出書を受理し、又は法第37条の11の2第3項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定管理口座開設届出書又は書類を保存し 及び第5項第6号の規定(投資信託の併合に係る部分に限る。)は、個人が 信託法施行日 以後に同号に掲げる投資信託の併合により取得をする 新法 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 上場株式等 について適用する。

16条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の二(第14項第7号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、2007年5月1日以後に行われる同号に規定する合併により同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 合併法人 の株式若しくは出資又は 合併親法人 株式について適用し、同日前に行われた 旧令 第25条の10の2第14項第7号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する合併により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する合併法人の株式については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の二(第14項第7号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、 信託法施行日 以後に行われる同号に規定する合併により同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 合併法人 の株式又は出資について適用する。

3項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の二(第14項第8号に係る部分に限る。)の規定は、 信託法施行日 以後に行われる同号に規定する投資信託の併合により同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する投資信託の受益権について適用する。

4項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の二(第14項第9号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、2007年5月1日以後に行われる同号に規定する分割により同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 分割承継法人 の株式又は 分割承継親法人 株式について適用し、同日前に行われた 旧令 第25条の10の2第14項第8号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する分割により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。

5項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の二(第14項第9号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、 信託法施行日 以後に行われる同号に規定する分割により同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 分割承継法人 の株式について適用する。

6項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の二(第14項第10号に係る部分に限る。)の規定は、2007年5月1日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 株式交換完全親法人 の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた 旧令 第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する株式交換又は株式移転により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式については、なお従前の例による。

17条 (特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の五(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、2007年5月1日以後に行われる同号に規定する合併により同号の 出国口座 に受け入れる同号に規定する 合併法人 の株式若しくは出資又は 合併親法人 株式について適用し、同日前に行われた 旧令 第25条の10の5第3項第3号 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 に規定する法人の合併により同号の出国口座に受け入れた同号に規定する合併法人の株式又は出資については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の五(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、 信託法施行日 以後に行われる同号に規定する合併により同号の 出国口座 に受け入れる同号に規定する 合併法人 の株式又は出資について適用する。

3項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の五(第3項第4号に係る部分に限る。)の規定は、 信託法施行日 以後に行われる同号に規定する投資信託の併合により同号の 出国口座 に受け入れる同号に規定する投資信託の受益権について適用する。

4項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の五(第3項第5号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、2007年5月1日以後に行われる同号に規定する分割により同号の 出国口座 に受け入れる同号に規定する 分割承継法人 の株式又は 分割承継親法人 株式について適用し、同日前に行われた 旧令 第25条の10の5第3項第4号 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 に規定する分割により同号の出国口座に受け入れた同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。この場合において、同日から 信託法施行日 の前日までの間における新令第25条の10の5第3項第5号の規定の適用については、同号中「同項第9号」とあるのは、「同項第8号」とする。

5項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の五(第3項第5号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、 信託法施行日 以後に行われる同号に規定する分割により同号の 出国口座 に受け入れる同号に規定する 分割承継法人 の株式について適用する。

6項 新令 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の五(第3項第6号に係る部分に限る。)の規定は、2007年5月1日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の 出国口座 に受け入れる同号に規定する 株式交換完全親法人 の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた 旧令 第25条の10の5第3項第5号 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 に規定する株式交換又は株式移転により同号の出国口座に受け入れた同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式については、なお従前の例による。

18条 (特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の2第5項第3号 《5 非課税口座移管依頼書電磁的方法により…》 提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。が移管先の営業所に受理された場合には、前項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第37条の 、第5号及び第6号の規定は、居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が2007年5月1日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得する同項に規定する取得 上場株式等 について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に 旧令 第25条の13の2第5項第3号 《5 非課税口座移管依頼書電磁的方法により…》 提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。が移管先の営業所に受理された場合には、前項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第37条の から第5号までに掲げる事由により取得した同項に規定する取得上場株式等については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の13の2第5項第4号 《5 非課税口座移管依頼書電磁的方法により…》 提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。が移管先の営業所に受理された場合には、前項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第37条の の規定は、居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が 信託法施行日 以後に同号に掲げる事由により取得する同号に規定する投資信託の受益権について適用する。

19条 (合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の14第9項 《9 第5項から第7項までに規定する場合に…》 おける所得税法施行令第281条の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第37 及び第10項の規定は、2007年5月1日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する 国内 事業管理親法人株式について適用する。

2項 新令 第25条の14第11項 《11 法第37条の14の3第1項から第4…》 項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第17条の規定の適用については、同条第3項第1号中「株式交換又は同条第2項」とあるのは「株式交換租税特別措置法第37条の14の3第6項第7号合併等によ から第13項までの規定は、2007年5月1日以後に行われるこれらの規定に規定する 特定合併 、特定分割型分割又は 特定株式 交換により交付を受けるこれらの規定に規定する外国 合併親法人 株式、外国 分割承継親法人 株式又は外国株式交換完全支配親法人株式について適用する。

20条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の14の2第1項 《個人が、その有する株式出資を含む。以下第…》 3項までにおいて同じ。につき、その株式を発行した内国法人の法第37条の14の4第1項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特 から第3項までの規定は、2007年10月1日以後に行われるこれらの規定に規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換により交付を受けるこれらの規定に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する外国 合併親法人 株式、外国 分割承継親法人 株式又は外国株式交換完全支配親法人株式について適用する。

21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条第19項 《19 法第41条第1項に規定する個人が、…》 同項に規定する適用年の12月31日その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。において、第9項第4号から第6号までに掲げる借入金、第12項第2号に掲げる土地等の取得の対価に係 の規定は、居住者が 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を 施行日 以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する増改築等をした家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

22条 (特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第84条第1項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について 新法 第41条の4の2 《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》 の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する の規定を適用する場合における 新令 第26条の6の2 《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》 の特例 法第41条の4の2第1項に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同条第2項第1号に規定する組合契約以下この条において「組合契約」という。のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する の規定の適用については、同条第4項中「特定受益者」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第84条第2項の規定により読み替えられた同法第12条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第41条の4の2第1項に規定する特定受益者」とする。

23条 (償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)

1項 独立行政法人住宅金融 支援機構 法(2005年法律第82号)附則第3条第1項の規定による解散前の住宅金融公庫が 施行日 前に公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律(2005年法律第78号)附則第4条第1項の規定により発行した債券に係る 旧法 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する 割引債 については、なお従前の例による。

24条 (施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)

1項 改正法 附則第86条第2項の規定により 国税通則法 1962年法律第66号第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 の更正の請求をしようとする個人は、同条第3項に規定する更正請求書に、同項に規定する事項のほか、2007年分の所得税につき改正法附則第86条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して同項の 確定申告書 の提出を行った年月日及び 所得税法 第2条第1項第42号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する出国をした年月日を記載しなければならない。

25条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

26条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第8項 《8 第5項第2号及び前項第2号に規定する…》 他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含むものとする。 の規定は、法人が2008年4月1日以後に締結する契約に係る 改正法 第2条の規定による改正後の法人税法第63条第2項に規定するリース譲渡に係る収益の額について適用する。

27条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。第3項において同じ。)をした 旧令 第28条第1項第2号 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 に掲げる機械その他の 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の6第1項 《法第44条の3第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上のものとする。第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、同項第4号又は第5号に掲げる法人が附則第1条第14号に定める日以後に取得又は製作をする 新法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する事業革新設備について適用する。

3項 新令 第28条の8第2項 《2 法第44条の5第1項第2号に規定する…》 政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものと の規定は、法人が附則第1条第9号に定める日以後に 取得等 をする同項第1号に掲げる機械その他の 減価償却資産 について適用し、法人が同日前に取得等をした 旧令 第28条の10第2項 《2 法第45条の2第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。 1 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの に規定する機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第93条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二(第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第28条の12の規定は、なおその効力を有する。

5項 改正法 附則第93条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条の3 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例の届出があつた場合の中間申告に関する特例 消費税法第37条第1項又は第5項の規定による届出書法第86条の5第10項又は第12項の規定によるものに限る。を提出した法第86条の5第1項に規定する被災 の規定に基づく 旧令 第29条の3 《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 の規定は、なおその効力を有する。

6項 改正法 附則第93条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第3項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の4の規定は、なおその効力を有する。

7項 新令 第29条の5第1項第3号の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条の2第3項第1号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条の2第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

8項 旧令 第29条の5第3項第2号に掲げる法人が 施行日 前に取得又は新築をした同項に規定する 耐火建築物 については、なお従前の例による。

9項 旧令 第29条の5第5項第2号に掲げる法人が 施行日 前に取得又は新築をした同項に規定する 耐火建築物 については、なお従前の例による。

28条 (沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)

1項 2007年5月1日から 信託法施行日 の前日までの間における 新令 第36条第5項 《5 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 る金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額とする。 の規定の適用については、同項中「及び第66条の9の7第3項」とあるのは「、第66条の9の3第3項及び第66条の9の7第3項」と、「含む。࿹」とあるのは「含む。࿹及び第39条の20の5第14項」とする。

29条 (農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも の二及び 第61条の3 《農用地等を取得した場合の課税の特例 前…》 条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定める の規定に基づく 旧令 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域 の二及び 第37条の3 《農用地等を取得した場合の課税の特例 法…》 第61条の3第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び合併又は分割による取得とする。 2 法第61条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置並びに器具及び備品にあつ の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

30条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の7第9項第2号 《9 法第65条の7第3項に規定する政令で…》 定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置以下この項において「工場等」という。の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超 の規定は、法人が附則第1条第12号に定める日以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の9の2第1項第1号の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の13第1項に規定する所有隣接 土地等 の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

31条 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第105条第1項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について 租税特別措置法 第67条の12 《組合事業等による損失がある場合の課税の特…》 例 法人が特定組合員組合契約に係る組合員これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継を の規定を適用する場合における 租税特別措置法施行令 第39条の31 《組合事業等による損失がある場合の課税の特…》 例 法第67条の12第1項に規定する政令で定めるものは、同条第3項第1号に規定する組合契約以下この条において「組合契約」という。のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とす の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

32条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の35第2項 《2 法人が旧株当該法人が有していた株式出…》 資を含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により法第68条の3第1項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか1の外国法人の株式の交 から第5項までの規定は、法人が2007年10月1日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。

33条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の39第9項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 改正法 第2条の規定による改正後の法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における2008年4月1日以後に締結する契約に係る同法第63条第2項に規定するリース譲渡に係る収益の額について適用する。

34条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。第3項において同じ。)をした 旧令 第39条の46第1項第2号に掲げる機械その他の 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の51第1項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項第4号又は第5号に掲げるものが附則第1条第14号に定める日以後に取得又は製作をする 新法 第68条の21第1項に規定する事業革新設備について適用する。

3項 新令 第39条の56の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第68条の27第1項に規定する 工業用機械等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第117条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の32の規定に基づく 旧令 第39条の61の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 第29条の3第1項 《法第48条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 関税法第2条第1項第1 」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2007年政令第92号)附則第27条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の3第1項」とする。

5項 改正法 附則第117条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四(第3項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の63の規定は、なおその効力を有する。

6項 新令 第39条の64第1項第3号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第68条の35第3項第1号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第68条の35第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

7項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、 旧令 第39条の64第3項第2号に掲げるものが 施行日 前に取得又は新築をした同項に規定する 耐火建築物 については、なお従前の例による。

8項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、 旧令 第39条の64第5項第2号に掲げるものが 施行日 前に取得又は新築をした同項に規定する 耐火建築物 については、なお従前の例による。

35条 (沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

1項 2007年5月1日から 信託法施行日 の前日までの間における 新令 第39条の90第6項の規定の適用については、同項中「及び第68条の93の7第3項」とあるのは「、第68条の93の3第3項及び第68条の93の7第3項」と、「含む。࿹」とあるのは「含む。࿹及び第39条の120の5第14項」とする。

36条 (連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第119条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の六十四及び第68条の65の規定に基づく 旧令 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の九十一及び第39条の92の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

37条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の106第2項(新令第39条の7第9項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第12号に定める日以後に行う 新法 第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 旧法 第68条の78第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

38条 (連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第127条第1項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について 新法 第68条の105の2の規定を適用する場合における 新令 第39条の125の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

39条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の128第2項から第4項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が2007年10月1日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。

40条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の2第16項 《16 法第69条の4第3項第3号に規定す…》 る政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 2 被相続人の使用人 3 被相続人の親族及び前2号に掲げる者以外の者 の規定は、 信託法施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)第3条第1項、 第6条第1項 《法第11条の2第1項に規定する事業に準ず…》 るものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 、第11条第2項、 第15条第2項 《2 法第23条第1項第3号に規定する事業…》 所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第25条の2第1項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有第30条第2項 《2 法第52条の2第1項及び第4項に規定…》 する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 そのよるべき償却の方法として旧定率法法人税法施行令第48条第1項第1号イ2に掲げる旧定率法 又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する 新法 信託とされた信託(以下この項及び第3項において「 新法信託 」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

2項 新令 第40条の2の2第25項、第26項、第29項及び第30項並びに 第40条の5第7項 《7 法第70条の3第7項に規定する建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあるもの 、第8項、第10項及び第11項の規定は、 施行日 以後に 贈与 により取得する 財産 に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

3項 新令 第40条の4 《科学又は教育の振興に寄与するところが著し…》 い公益法人等の範囲 法第70条第1項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 1の3 地方独立行政法人で地方独立行政法人法 の規定は、 信託法施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

41条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第42条第4項 《4 法第73条に規定する1年以内に登記が…》 できないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は前条に規定する住宅用の家屋建築後使用されたことのないものに限る。を新築した者が当該住宅用の家屋の所有権の移転の登記に応じないため当該住宅用の家 の規定は、 施行日 以後に取得をする 新法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした 旧法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

44条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に関する経過措置)

1項 施行日 から2007年4月30日までの間における前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第11条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「 金融商品取引業者 等」とあるのは「 証券業者等 」と、同条第3項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「 金融商品取引法 」とあるのは「証券取引法」と、「 第37条の4第1項 《法第61条の4第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、公益法人等、人格のない社団等及び外国法人とし、同項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 資本又は出資を有しない法人第3号から第5号ま の規定に基づき作成した書類」とあるのは「 第41条第1項 《法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政…》 令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事 に規定する取引報告書」と、「第167条の7第3項から第5項まで」とあるのは「第167条の7第2項から第4項まで」と、同条第4項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とし、同年5月1日から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における前条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第11条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、同条第3項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「 金融商品取引法 」とあるのは「証券取引法」と、「 第37条の4第1項 《法第61条の4第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、公益法人等、人格のない社団等及び外国法人とし、同項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 資本又は出資を有しない法人第3号から第5号ま の規定に基づき作成した書類」とあるのは「 第41条第1項 《法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政…》 令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事 に規定する取引報告書」と、同条第4項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とする。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

23条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人が 施行日 前に行った 第35条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 法第59条第1項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものと の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 次項において「 租税特別措置法施行令 」という。)第19条第8項第2号に掲げる 土地等 の譲渡に係る 租税特別措置法 1957年法律第26号第32条第3項 《3 第28条の4第3項第1号から第3号ま…》 でに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」とする。 の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 施行令第20条の2第1項第2号に掲げる 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2008年3月28日政令第82号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2008年4月30日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第39条の121の見出しの改正規定2008年7月1日

2号 第2条の4第1項第2号 《法第4条第1項に規定する金融商品取引業者…》 又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。 2 金融商品取引法第3 の改正規定、 第2条の9第2項 《2 法第4条の2第1項第3号に規定する政…》 令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る の改正規定、 第2条の36 《納税準備預金に係る金融機関の範囲 法第…》 5条第2項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び の改正規定、 第3条の2第19項第1号 《19 法第5条の3第8項に規定する政令で…》 定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 の改正規定、 第3条の3第1項 《法第8条第1項に規定する政令で定める金融…》 機関は、第2条の36に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働 の改正規定、 第22条の8第21項第3号 《21 法第34条の2第2項第15号に規定…》 する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律1992年法律第62号第2条第2項に規定する特定施設同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項にお イ(1)の改正規定及び 第39条の5第22項第3号 《22 法第65条の4第1項第15号に規定…》 する政令で定める要件は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。の整備の事業 イ(1)の改正規定並びに附則第3条及び 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の の規定2008年10月1日

3号 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、 第4条の2 《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例 …》 法第8条の4第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。 1 所得税法第161条第1項第8号に掲げる利子等のうち同法第212条第2項の規定の適用を受けるもの 2 法第6条第1項に規 の改正規定、 第4条の3 《確定申告を要しない配当所得等 法第8条…》 の5第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項に規定する一般利子等 2 法第3条第1項第4号に掲げる利子 3 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しく の改正規定、 第4条の5 《国外株式の配当等の源泉徴収等の特例 法…》 第9条の2第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する国外株式の配当等以下この条において「国外株式の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外株式の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務 の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、 第4条の6 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 法第9条の3第1号に規定する政令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日第4条の2第4項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に の改正規定、 第5条の3 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 法第10条第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定 の改正規定、第5条の4第9項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、 第5条の5第8項 《8 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める割合は、100分の75とする。 の改正規定、 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の六(見出しを含む。)の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、 第5条の7第3項 《3 法第10条の6第5項第1号イ2に規定…》 する政令で定める場合は、第6項第2号に掲げる金額が零を超える場合とする。 の改正規定、 第5条の8第3項 《3 法第11条第1項に規定する政令で定め…》 る個人は、船舶貸渡業を営む個人とする。 の改正規定、第5条の9の改正規定、 第6条の2 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第11条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。の取得価額所得税 を削る改正規定、 第6条の3 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 法第12条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用第6条の2 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第11条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。の取得価額所得税 とする改正規定、 第6条の4 《医療用機器等の特別償却 法第12条の2…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額所得税法施行令第126条第1項各号又は第2項 を削る改正規定、 第6条の5 《輸出事業用資産の割増償却 法第13条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は第6条の3 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 法第12条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用 とする改正規定、第6条の6を 第6条の4 《医療用機器等の特別償却 法第12条の2…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額所得税法施行令第126条第1項各号又は第2項 とし、第6条の7を 第6条の5 《輸出事業用資産の割増償却 法第13条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は とする改正規定、第6条の8を第6条の6とし、同条の次に1条を加える改正規定、第6条の9の改正規定、第17条第7項の改正規定、 第19条第25項 《25 法第28条の4第1項の規定の適用が…》 ある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法1957年法律第26号第28条の4第 の改正規定、 第19条の3第13項 《13 法第29条の2第4項に規定する取得…》 をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。 の改正規定、 第25条の8 《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所 の改正規定、 第25条の9 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所 の改正規定、 第25条の10第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管…》 理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出しを含む。に関 の改正規定(同項第2号を削る部分、同項第3号を同項第2号とする部分及び同項第4号を同項第3号とし、同項に1号を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定( 上場株式等 、同条第1項」を「上場株式等(法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等をいう。以下この条から 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の十一までにおいて同じ。)、 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 」に改める部分に限る。)、 第25条の10の2第22項第1号 《22 第14項第22号の居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、一般口座当該割当株式を受け入れた特定口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一 の改正規定、同項第2号の改正規定(「第11項第2号ロ」を「第12項第2号ロ」に改める部分に限る。)、同項を同条第23項とする改正規定、同条第18項から第21項までの改正規定、同条第17項の改正規定(「の長」と、「同項」を「の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項」に改める部分及び「と読み替える」を「と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が取得した 相続上場株式等 のうち移管が」と読み替える」に改める部分を除く。)、同条第16項の改正規定、同条第15項を同条第16項とする改正規定、同条第14項第16号の改正規定、同項を同条第15項とする改正規定、同条第13項の改正規定、同条第12項を同条第13項とする改正規定、同条第11項を同条第12項とする改正規定、同条第10項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項を同条第9項とする改正規定、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定、 第25条の10の5第3項 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 の改正規定(同項第8号を同項第9号とし、同項第7号の次に1号を加える部分を除く。)、 第25条の10の9 《金融商品取引業者等の営業所における特定口…》 座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書の提出をして開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等又は当該特定口座において処理した信用取引等につき帳簿を備 の改正規定、第25条の10の10第9項の改正規定(同項を同条第10項とする部分を除く。)、 第25条の10の11第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者でその年中に行われた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済法第37条の11の4第1項に規定する差金決済 の改正規定(「第37条の11の4第3項」を「第37条の11の4第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項及び第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第8項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条第12項の改正規定、同条第13項の改正規定、 第25条の10の12 《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による…》 所得 法第37条の11の5第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第2条第1項第30号から第34号の四まで並びに第121条第1項及び第3項の規定の適用については、法第37条の11第6項において の改正規定、 第25条の11第5項 《5 その年において上場株式等の譲渡に係る…》 国内源泉所得を有する法第37条の12第1項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書 の改正規定(「寄付金控除」を「寄附金控除」に改める部分及び「、「税率࿹及び同項」とあるのは「税率࿹及び 租税特別措置法 第37条の12第1項 《恒久的施設を有しない非居住者が2016年…》 1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1 」と」を削る部分を除く。)、 第25条の11 《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲…》 渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例 法第37条の12第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内 の二(見出しを含む。)の改正規定、 第25条の12第2項 《2 法第37条の13第1項の規定による控…》 除については、次に定めるところによる。 1 法第37条の13第1項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額第4項の規定により計算される金額をいう。第7項及び第8項において同じ。の合計額の同条第1項 の改正規定、同条第9項の改正規定、 第25条の12の2 《特定新規中小企業者がその設立の際に発行し…》 た株式の取得に要した金額の控除等 法第37条の13の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第37条の13の2第1項に規定する株式会社以下この条において「特定株式会社」と の改正規定(同条第11項から第13項までに係る部分を除く。)、 第25条の14 《合併等により外国親法人株式等の交付を受け…》 る場合の課税の特例 法第37条の14の3第5項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係 の改正規定(同条第16項第1号に係る部分及び同項第7号を次のように改める部分を除く。)、 第25条の14の2 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 個人が、その有する株式出資を含む。以下第3項までにおいて同じ。につき、その株式を発行した内国法人の法第37条の14の4第1項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交 の改正規定(同条第6項第1号に係る部分及び同項第9号を削る部分を除く。)、 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の二十四及び第26条の25の改正規定、 第26条の26 《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除…》 法第41条の15第1項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額同条第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。以下この条において同じ。の控除については、次に定めるところによ の改正規定並びに 第26条の28第1項 《法第41条の18の2第2項に規定する総所…》 得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額は、法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、第31条第3項第3号法第32条第4項において準用する場合を含む。、第3 の改正規定並びに附則第5条から 第9条 《 削除…》 まで、 第17条第1項 《法第25条第1項に規定する政令で定める登…》 録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 及び第3項、 第18条 《 法第26条第1項の規定の適用を受ける個…》 人については、法第2章第2節第1款及び第2款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算入する金第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。第27条第1項 《法第42条第2項に規定する政令で定めるも…》 のは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 及び第3項、 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 並びに第62条の規定2009年1月1日

4号 第4条の6 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 法第9条の3第1号に規定する政令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日第4条の2第4項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に の次に1条を加える改正規定、 第25条の10の2第1項 《法第37条の11の3第1項に規定する特定…》 口座内保管上場株式等以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13において「特定口座内保管上場株式等」という。の譲渡同項に規定する譲渡をいう。以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13 の改正規定、同条第8項の改正規定(同項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第7項の改正規定(同項を同条第8項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、 第25条の10の7 《特定口座廃止届出書 特定口座を開設して…》 いる居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座 の改正規定、第25条の10の10第9項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定、 第25条の10の11第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者でその年中に行われた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済法第37条の11の4第1項に規定する差金決済 の改正規定(「第37条の11の4第3項」を「第37条の11の4第2項」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定、同条第8項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、同条第9項の改正規定及び 第25条の10の12 《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による…》 所得 法第37条の11の5第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第2条第1項第30号から第34号の四まで並びに第121条第1項及び第3項の規定の適用については、法第37条の11第6項において の次に1条を加える改正規定並びに附則第20条第1項、 第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基第23条第2項 《2 法第35条第2項第1号に規定する当該…》 個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。第24条 《譲渡所得の特別控除額の特例 法第36条…》 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、50,010,000円の範囲内において、まず法第33条の4第1項の規定により控除すべき金額から成るものとし、同項の規定の適用がない場合又は同項の規定に第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも 及び第66条の規定2010年1月1日

5号 第2条の2第8項 《8 法第3条の3第2項及び第3項の規定は…》 、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法第3条の3第2項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公 の改正規定、第3条第29項第2号及び第33項第2号の改正規定、 第4条第4項 《4 法第8条の3第2項及び第3項の規定は…》 、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第8条の3第2項に規定する投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は法第8条第1項に規定する社債的受益権以下この条 の改正規定、 第4条の5第4項 《4 法第9条の2第1項及び第2項の規定は…》 、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第9条の2第1項に規定する株式以下この条において「国外発行株式」という。の同項に規定する剰余金の配当又は利益の配当につい の改正規定、 第18条の4第4項 《4 財務大臣は、第2項の基金及び期間並び…》 に前項の公益法人等を指定したときは、これを告示する。 の改正規定、 第19条第9項第2号 《9 法第28条の4第3項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める法人は第2号に掲げる法人とし、同項第2号に規定する政令で定 の改正規定、 第20条の2第2項 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 の改正規定、 第22条の7第2項 《2 法第34条第2項第3号の2に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第34条第2項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援 の改正規定、 第22条の8 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第2項第1号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及 の改正規定(同条第17項に係る部分及び同条第21項第3号イ(1)に係る部分を除く。)、 第22条の9第1項第1号 《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》 保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の の改正規定、第25条の7の2第6項の改正規定、 第25条の11第5項 《5 その年において上場株式等の譲渡に係る…》 国内源泉所得を有する法第37条の12第1項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書 の改正規定(「寄付金控除」を「寄附金控除」に改める部分に限る。)、 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の十七(見出しを含む。)の改正規定、 第26条第17項 《17 法第41条第1項第4号に規定する政…》 令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。 1 使用者から法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定 の改正規定、第26条の3第14項の改正規定( 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める部分に限る。)、 第26条の13第1項第1号 《法第41条の12第6項の割引債につき、同…》 項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その償還期限後において償還する場合 当該割引債につき法第41条の12第3項の規定により徴収された所 の改正規定(「規定する法人」を「規定する 内国法人 」に改める部分に限る。)、 第26条の28の2 《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額…》 の特別控除 法第41条の18の3第1項第1号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる の改正規定、 第37条の4 《資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範…》 囲等 法第61条の4第1項に規定する政令で定める法人は、公益法人等、人格のない社団等及び外国法人とし、同項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 の改正規定、 第38条の4第12項 《12 法第62条の3第4項第2号に規定す…》 る宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条 の改正規定、 第38条の5第6項第2号 《6 法第63条第3項第2号に規定する宅地…》 若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項 の改正規定、 第39条の4第3項 《3 法第65条の3第1項第3号の2に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第65条の3第1項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、 の改正規定、 第39条の5 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 前条第1項の規定は、法第65条の4第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算につい の改正規定(同条第18項に係る部分及び同条第22項第3号イ(1)に係る部分を除く。)、 第39条の6第2項 《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》 政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団 及び 第39条の7第16項第3号 《16 法第65条の7第16項第1号に規定…》 する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。としての譲渡と の改正規定、第39条の9の2第4項の改正規定、 第39条の13第29項 《29 法第66条の5第5項第9号に規定す…》 る政令で定める国内源泉所得は、非居住者にあつては所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得租税条約の規定その他財務省令で定める規定により所得税が軽減され、又は免除される所得を除く。とし、外国 の表の改正規定、 第39条の22第3項 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の改正規定、 第39条の23 《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損…》 金算入等の特例 法第66条の11の3第1項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金 の二(見出しを含む。)の改正規定、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の三十七(見出しを含む。)の改正規定、第39条の106第7項第3号の改正規定、第39条の109第3項の改正規定、 第40条の2第7項 《7 法第69条の4第3項第1号及び第4号…》 に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。 の改正規定、 第40条の3 《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》 税価格の計算の特例等 法第69条の6第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ず の改正規定、 第40条の4の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等 法第70条の2第2項第1号に規定する政令で定める規模は、五十平方メートルとする。 2 法第70条の2第2項第2号に規定する住宅用の家屋で政令で定 を削る改正規定、 第42条の4第1項 《法第77条に規定する政令で定めるものは、…》 効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。 の改正規定、 第44条の2第3号 《自然災害の被災者等が新築又は取得をした建…》 物に係る所有権の保存登記等の免税 第44条の2 法第84条の4第1項に規定する政令で定める被災者は、同項に規定する滅失建物等以下この条及び次条において「滅失建物等」という。の所有者であることにつき、当 の改正規定並びに 第55条第1項 《第19条第11項及び第12項第4号、第1…》 9条の6第3項、第25条の4第2項及び第17項並びに第38条の5第9項及び第10項第4号の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務と の改正規定並びに附則第13条、 第15条 《新鉱床探鉱費の特別控除 法第23条第1…》 項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 2 法第23第16条第1項 《削除…》 及び第4項から第7項まで、 第30条 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安第40条 《 削除…》 第43条 《登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の…》 範囲等 法第82条第1項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令第55条 《事務の区分 第19条第11項及び第12…》 項第4号、第19条の6第3項、第25条の4第2項及び第17項並びに第38条の5第9項及び第10項第4号の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号 、第57条、第58条、第61条、第64条並びに第65条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日

6号 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の改正規定、 第28条の5 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第44条の2第1項に規定する政令で定める法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。 2 法第44条の2第1項に規定する政令で定める規模 の改正規定及び第39条の49の改正規定並びに附則第12条第2項、 第39条第2項 《2 法第64条第1項に規定する代替資産以…》 下この条及び次条第9項において「代替資産」という。は、法第64条第1項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。 1 法第64条第1項第1号、第2号、第3号の二又は第3号の3の場合にあつては、譲渡資 及び 第54条第2項 《2 税務署長等法第97条に規定する税務署…》 長等をいう。第4項において同じ。は、同条の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る電子申請等国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項 の規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第37号)の施行の日

7号 第46条の11 《バイオエタノール等揮発油の製造場から除か…》 れる場所 法第88条の7第1項に規定する政令で定める場所は、揮発油税法1957年法律第55号第14条第6項の規定により揮発油法第88条の5に規定する揮発油をいう。以下第48条の五までにおいて同じ。の第46条の17 《地方揮発油税に係る担保の提供の特例 法…》 第88条の8第1項の規定による地方揮発油税については、地方揮発油税法施行令1955年政令第151号第1条第1項中「240分の四十七」とあるのは、「483分の五十五」として、同項の規定を適用する。 とし、 第46条の10 《みなし揮発油に係る試験方法等 法第88…》 条の6第1項に規定する政令で定める分留性状の試験方法は、日本産業規格産業標準化法1949年法律第185号第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。第47条の7第2項、第48条第2項及び第48条の6第 の次に6条を加える改正規定、 第47条の4第1項 《法第89条の2第4項に規定する政令で定め…》 る石油化学製品は、次に掲げる石油化学製品のうち揮発油税法施行令第10条の3に規定する規格を有するもの以外のものとする。 1 ベンゾール 2 シクロヘキサン 3 ノルマルヘキサン 4 トルオール 5 キ の改正規定及び 第47条の5第4項 《4 揮発油税法施行令第8条の規定は、法第…》 89条の2第7項の規定により揮発油税法第14条第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。 この場合において、同令第8条中「揮発油」とあるのは、「特定石油化学製品」と読み替えるものと の改正規定並びに附則第60条第1項から第3項までの規定 揮発油等 の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第48号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2008年分以後の所得税について適用し、2007年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (有価証券の記録等に関する経過措置)

1項 新令 第2条の9第2項 《2 法第4条の2第1項第3号に規定する政…》 令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号。以下「 改正法 」という。)第8条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第4条の2第1項に規定する 勤労者 が2008年10月1日以後に支払を受けるべき同項第3号に規定する 有価証券 の利子について適用し、 改正法 第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第4条の2第1項に規定する勤労者が同日前に支払を受けるべき同項第3号に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。

4条 (その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等に関する経過措置)

1項 新令 第3条の3第1項 《法第8条第1項に規定する政令で定める金融…》 機関は、第2条の36に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働 の規定は、同項に規定する 金融機関 が2008年10月1日以後に支払を受けるべき 新法 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する利子又は収益の分配について適用する。

5条 (国外投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)

1項 新令 第4条第9項 《9 居住者が法第8条の3第2項第2号に掲…》 げる国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び同項に規定する内国法人が国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所 の規定は、2009年1月1日以後に支払を受けるべき 新法 第8条の3第2項第2号 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は に掲げる 国外投資信託等の配当等 について適用し、同日前に支払を受けるべき 旧法 第8条の3第2項第2号 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は に掲げる国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

6条 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 2009年1月1日から同年12月31日までの間における 新令 第4条の2第5項 《5 法第8条の4第1項第2号に規定する政…》 令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘以下第7項までにおいて「取得勧誘」という。が同条第3項第1号に掲 の規定の適用については、同項の表の第120条第3項第3号の項中「、第9条の2第2項」とあるのは「若しくは第9条の2第2項」と、「特例)若しくは第9条の3の2第1項( 上場株式等の配当等 に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「特例࿹」と、同表の第166条の項中「若しくは第5章」とあるのは「又は第5章」と、「源泉徴収)又は 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「源泉徴収࿹」とする。

2項 改正法 附則第32条第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 新令 第4条の2第4項 《4 法第8条の4第1項第1号に規定する政…》 令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 所得税法第25条第1項第3号 の規定の適用については、同項の表の第104条第1項の項中「特例࿹」とあるのは、「特例)( 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第32条第1項( 上場株式等 に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

2号 新令 第4条の2第6項 《6 法第8条の4第1項第3号に規定する政…》 令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項に規定する申込みをしようとする者に対し の規定の適用については、同項の表の第11条第2項の項中「特例࿹」とあるのは、「特例)( 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第32条第1項( 上場株式等 に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

3号 新令 第4条の2第8項 《8 法第8条の4第1項の規定の適用がある…》 場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第104条第1項 課税総所得金額に係る所得税の額 課税総所得金額に の規定の適用については、同項中「第8条の4第1項」とあるのは、「第8条の4第1項( 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第32条第1項の規定により適用される場合を含む。)」とする。

7条 (確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)

1項 新法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 及び 新令 第4条の3第2項 《2 法第8条の5第1項に規定する政令で定…》 める配当等は、次に掲げるものとする。 1 法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 2 国内において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を の規定は、2009年1月1日以後に支払を受けるべき新法第8条の5第1項に規定する配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき 旧法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 に規定する配当等については、なお従前の例による。

8条 (国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第4条の5第9項 《9 法第9条の2第1項及び第2項の規定は…》 、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務 の規定は、2009年1月1日以後に支払を受けるべき 新法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する 国外株式の配当等 について適用し、同日前に支払を受けるべき 旧法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。

10条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の4第4項の規定は、個人が2008年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第10条の2第1項第1号 《削除…》 ハに掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第10条の2第1項第1号 《削除…》 ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

11条 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の8第1項 《法第11条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の規定は、2008年分以後の所得税について適用し、2007年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、2008年分の所得税に係る同項の規定の適用については、次項の規定の適用を受ける場合を除き、同条第1項中「710,000円」とあるのは、「3,010,000円」とする。

2項 個人が、2008年4月1日から同年12月31日までの期間(以下この項において「 経過期間 」という。)内に、 新法 第10条の6第1項 《個人がその年において次の各号に掲げる規定…》 のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該個人のその年分の第10条 に規定する情報基盤強化設備等を取得し、又は製作して、これを同項に規定する事業の用に供した場合において、当該 経過期間 内における当該情報基盤強化設備等の 取得価額 の合計額(以下この項において「 適用対象投資額 」という。)が710,000円以上であるとき(2008年における 適用対象投資額 が3,010,000円以上である場合を除く。)は、当該経過期間を同条第1項に規定する 指定期間 とみなして、同条及び 新令 第5条の8第1項 《法第11条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の規定を適用する。

12条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の10第1項及び第2項の規定は、個人が2008年4月1日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 新令 第6条第2項 《2 法第11条の2第1項に規定する政令で…》 定める減価償却資産は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物 当該個人が有する建物で法第11条の2第1項に規定する特定非常災害次号及び第3号において「特定非常災 の規定は、個人が附則第1条第6号に定める日以後に 取得等 をする 新法 第11条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革 に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした 旧法 第11条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革 に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

13条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第18条の4第4項 《4 財務大臣は、第2項の基金及び期間並び…》 に前項の公益法人等を指定したときは、これを告示する。 の規定は、同項に規定する 公益法人等 が附則第1条第5号に定める日以後に受ける同項の指定について適用し、 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第18条の4第4項に規定する公益法人等が同日前に受けた同項の指定については、なお従前の例による。

14条 (少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第18条の5 《中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の…》 必要経費算入の特例 法第28条の2第1項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が500人以下の個人とする。 2 法第28条の2第1項に規定する政令 の規定は、個人が2008年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する少額 減価償却資産 について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

15条 (個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第50号。以下この条において「 整備法 」という。)第38条の規定による改正前の 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人であって、 整備法 第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。次条第7項において「 特例 民法 法人 」という。)は、 新令 第19条第9項第2号 《9 法第28条の4第3項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める法人は第2号に掲げる法人とし、同項第2号に規定する政令で定 に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

16条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第2項第2号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 から第6号までの規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 個人が2008年4月1日前に 旧令 第22条第1項 《法第33条第1項第1号に規定する政令で定…》 める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地 に規定する法令の規定に基づく収用によりした 旧法 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

3項 2008年4月1日以後に独立行政法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)附則第9条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源 機構 法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)第11条第1項第7号イ若しくはロ若しくは第9号の事業(同号の事業にあっては、土地改良施設に係るものに限る。又は独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発 公団法 の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号若しくは第6号の事業が施行された場合における 新令 第22条第1項 《法第33条第1項第1号に規定する政令で定…》 める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地 の規定の適用については、同項中「又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う 土地等 の使用等に関する特別措置法(1952年法律第140号)」とあるのは、「、 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 1952年法律第140号又は独立行政法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)」とする。

4項 新令 第22条の7第2項 《2 法第34条第2項第3号の2に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第34条第2項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援 の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に行う 新法 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5項 新令 第22条の8第13項 《13 法第34条の2第2項第11号に規定…》 する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とす から第17項まで、第21項及び第23項第2号の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に行う 新法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6項 新令 第22条の9第1項第1号 《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》 保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に行う 新法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

7項 特例 民法 法人 は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第114号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第20条の2第2項第2号から第6号まで、 第22条の7第2項 《2 法第34条第2項第3号の2に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第34条第2項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援第22条の8第10項 《10 法第34条の2第2項第8号に規定す…》 る政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業 から第15項まで、第19項、第22項第2号及び第29項並びに 第22条の9第1項第1号 《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》 保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。

17条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の8第1項 《法第37条の10第1項に規定する一般株式…》 等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の の規定は、2009年分以後の所得税について適用し、2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 2008年分の所得税に係る 旧令 第25条の8第1項 《法第37条の10第1項に規定する一般株式…》 等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の の規定の適用については、同項第1号中「 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の13の3第1項」とする。

3項 改正法 附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条の13の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第25条の8第1項 《法第37条の10第1項に規定する一般株式…》 等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の の規定の適用については、同項第1号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該 一般株式等 の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等 特定株式 に係る譲渡所得の金額࿸ 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令࿸2008年政令第161号。以下「2008年改正令」という。)附則第18条第4項第4号に規定する公開等特定株式に係る譲渡所得の金額をいう。以下同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(同項第7号に規定する公開等特定株式に係る雑所得の金額をいう。以下同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第2号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る 事業所 得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(2008年改正令附則第18条第4項第1号に規定する公開等特定株式に係る事業所得の金額をいう。以下同じ。又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第3号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。

18条 (上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第43条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の 上場株式等 同項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項の規定の適用がある同項に規定する譲渡をいう。第3項及び第4項において同じ。)に係る 事業所 得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。

2項 前項の場合において、前条第3項の規定は、 新法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する 株式等 の譲渡に係る 事業所 得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときについて準用する。この場合において、前条第3項中「又は公開等 特定株式 に係る雑所得の金額࿸」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る雑所得の金額࿸」と、「࿹があるときは」とあるのは「)又は 上場株式等 に係る譲渡所得の金額(同項第5号に規定する上場株式等に係る譲渡所得の金額をいう。以下同じ。)若しくは上場株式等に係る雑所得の金額(同項第8号に規定する上場株式等に係る雑所得の金額をいう。以下同じ。)があるときは」と、「譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る雑所得の金額」と、「又は公開等特定株式に係る雑所得の金額が」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る雑所得の金額又は上場株式等に係る事業所得の金額(同項第2号に規定する上場株式等に係る事業所得の金額をいう。以下同じ。)若しくは上場株式等に係る雑所得の金額が」と、「事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額」とあるのは「事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額及び上場株式等に係る雑所得の金額」と、「又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る譲渡所得の金額又は上場株式等に係る事業所得の金額若しくは上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額」とあるのは「及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額及び上場株式等に係る譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。

3項 その年中にした 新法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する 株式等 の譲渡(同条第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となった同条第3項又は第4項各号に規定する事由に基づく株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この項及び次項において「 株式等の譲渡 」という。)のうちに 上場株式等 の譲渡がある場合において、次の各号に掲げる損失の金額があるときは、当該損失の金額は、 新令 第25条の8第1項 《法第37条の10第1項に規定する一般株式…》 等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の に規定する株式等の譲渡に係る 事業所 得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びに第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上、当該各号に定めるところにより控除する。

1号 次に掲げる 事業所 得の金額の計算上生じた損失の金額それぞれ次に定めるところによる。

公開等 特定株式 に係る 事業所 得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず 上場株式等 に係る事業所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、 一般株式等 に係る事業所得の金額から控除する。

上場株式等 に係る 事業所 得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず公開等 特定株式 に係る事業所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、 一般株式等 に係る事業所得の金額から控除する。

一般株式等 に係る 事業所 得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず公開等 特定株式 に係る事業所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、 上場株式等 に係る事業所得の金額から控除する。

2号 次に掲げる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額それぞれ次に定めるところによる。

公開等 特定株式 に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず 上場株式等 に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、 一般株式等 に係る譲渡所得の金額から控除する。

上場株式等 に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず公開等 特定株式 に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、 一般株式等 に係る譲渡所得の金額から控除する。

一般株式等 に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず公開等 特定株式 に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、 上場株式等 に係る譲渡所得の金額から控除する。

3号 次に掲げる雑所得の金額の計算上生じた損失の金額それぞれ次に定めるところによる。

公開等 特定株式 に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず 上場株式等 に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、 一般株式等 に係る雑所得の金額から控除する。

上場株式等 に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず公開等 特定株式 に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、 一般株式等 に係る雑所得の金額から控除する。

一般株式等 に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず公開等 特定株式 に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、 上場株式等 に係る雑所得の金額から控除する。

4項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 公開等 特定株式 に係る 事業所 得の金額 改正法 附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は の規定の適用がある 株式等 の譲渡(以下この項において「 公開等特定株式の譲渡 」という。)による事業所得の金額をいう。

2号 上場株式等 に係る 事業所 得の金額上場株式等の譲渡( 公開等特定株式の譲渡 に該当するものを除く。以下この項において同じ。)による事業所得の金額をいう。

3号 一般株式等 に係る 事業所 得の金額 株式等 の譲渡( 公開等特定株式の譲渡 に該当するもの及び 上場株式等 の譲渡に該当するものを除く。以下この項において「 一般株式等の譲渡 」という。)による事業所得の金額をいう。

4号 公開等 特定株式 に係る譲渡所得の金額 公開等特定株式の譲渡 による譲渡所得の金額をいう。

5号 上場株式等 に係る譲渡所得の金額上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額をいう。

6号 一般株式等 に係る譲渡所得の金額一般株式等の譲渡による譲渡所得の金額をいう。

7号 公開等 特定株式 に係る雑所得の金額 公開等特定株式の譲渡 による雑所得の金額をいう。

8号 上場株式等 に係る雑所得の金額上場株式等の譲渡による雑所得の金額をいう。

9号 一般株式等 に係る雑所得の金額一般株式等の譲渡による雑所得の金額をいう。

5項 改正法 附則第43条第2項の規定の適用がある場合における 新令 第25条の8第13項 《13 法第37条の10第4項第3号に規定…》 する合計額のうちに、信託の分割に反対する同号に規定する特定受益証券発行信託の受益者に対する同号に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価 の規定の適用については、同項の表の第111条第4項の項中「特例࿹」とあるのは「特例)( 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第43条第2項( 上場株式等 を譲渡した場合の 株式等 に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「同項」とあるのは「 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 」とする。

6項 改正法 附則第43条第2項の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 1965年政令第96号)の規定の適用については、 新令 第25条の8第14項 《14 その年において法第37条の10第1…》 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書 の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる 所得税法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7項 改正法 附則第43条第2項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 新令 第25条の8第15項 《15 法第37条の10第1項の規定の適用…》 がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第51条第2項 事業所得又は 事業所得租税特別措置法第37条 の規定の適用については、同項中「第37条の10第1項」とあるのは、「第37条の10第1項( 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)」とする。

2号 新令 第25条の10の12 《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による…》 所得 法第37条の11の5第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第2条第1項第30号から第34号の四まで並びに第121条第1項及び第3項の規定の適用については、法第37条の11第6項において の規定の適用については、同条第1号中「特例࿹」とあるのは「特例࿹࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2008年法律第23号。以下「2008年 改正法 」という。)附則第43条第2項( 上場株式等 を譲渡した場合の 株式等 に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「 租税特別措置法 」と、同条第2号中「特例࿹」とあるのは「特例)(2008年改正法附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)」とする。

8項 新法 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 の規定の適用がある場合における 改正法 附則第43条第2項の規定の適用については、同項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸ 租税特別措置法 第37条の13第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「新 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 前段」とする。

19条 (2001年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10第3項 《3 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定管理口座開設届出書を受理し、又は法第37条の11の2第3項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定管理口座開設届出書又は書類を保存し 及び第5項第5号の規定(これらの規定に規定する取得条項付新株予約権及び新株予約権に係る部分に限る。)は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にこれらの規定に規定する取得事由の発生又は行使により取得をする 新法 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 に規定する 上場株式等 について適用する。

20条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第8項 《8 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第37条の11の3第3項第3号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第2項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を第2号に係る部分に限る。)の規定は、2010年1月1日以後に行う 新法 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が に規定する 特定口座内保管上場株式等 の同号に規定する譲渡について適用する。

2項 新令 第25条の10の2第12項 《12 法第37条の11の3第3項第2号ロ…》 の移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特同条第18項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に行う同条第12項に規定する移管について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の10の2第11項 《11 前項の場合において、同項の移管元の…》 金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。の営業所の長に次の各号に掲げる書類又は電磁的記録の送同条第17項において準用する場合を含む。)に規定する移管については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第3号及び第4号に係る部分に限る。及び第18項の規定は、同条第15項第3号に規定する 贈与 、相続又は遺贈により 施行日 以後に同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 上場株式等 について適用し、 旧令 第25条の10の2第14項第3号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日前に同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第12号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の同号に規定する新株予約権、株式の割当てを受ける権利又は取得条項付新株予約権の行使又は取得事由の発生により同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 上場株式等 について適用し、施行日前の 旧令 第25条の10の2第14項第12号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する新株予約権又は新株の割当てを受ける権利の行使により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

21条 (特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の5第3項 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振第8号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の同号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生により同号の 出国口座 に受け入れる同号の 上場株式等 について適用する。

22条 (特定口座廃止届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の7第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商 、第2項及び第5項の規定は、2010年1月1日以後に同条第1項に規定する 特定口座廃止届出書 を提出する場合について適用し、同日前に 旧令 第25条の10の7第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商 に規定する特定口座廃止届出書を提出した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10の7第3項 《3 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出…》 書の提出法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。以下この項において同じ。をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その源泉徴収選択口座内配当等受入開 の規定は、2010年1月1日以後に同項に規定する2年を経過する日が到来することとなる場合について適用し、2010年1月1日前に 旧令 第25条の10の7第3項 《3 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出…》 書の提出法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。以下この項において同じ。をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その源泉徴収選択口座内配当等受入開 に規定する2年を経過する日が到来することとなった場合については、なお従前の例による。

23条 (特定口座年間取引報告書に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の10第8項 《8 国税通則法施行令第30条の3の規定は…》 、法第37条の11の3第13項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 上場株式等 の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払を受けるべき 旧令 第25条の10の10第8項 《8 国税通則法施行令第30条の3の規定は…》 、法第37条の11の3第13項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 に規定する上場株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10の10第9項の規定は、2010年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 上場株式等の配当等 について適用する。

24条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の11第8項 《8 法第37条の11の4第1項の規定によ…》 り徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額第2号に係る部分に限る。)の規定は、 新法 第37条の11の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた対象譲渡等により当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満 金融商品取引業者 等が2010年1月1日以後に同項の規定による還付をする場合について適用し、 旧法 第37条の11の4第4項 《4 第1項の規定により徴収して納付すべき…》 所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 の金融商品取引業者等が同日前に同項の規定による還付をした場合については、なお従前の例による。

25条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 2010年1月1日において 新法 第37条の11の3第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が に規定する 金融商品取引業者 等の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)に 特定口座 同号に規定する特定口座をいう。)を開設している居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が、同日から同年12月31日までの間に、当該金融商品取引業者等の営業所に対し 新令 第25条の10の11第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者でその年中に行われた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済法第37条の11の4第1項に規定する差金決済 に規定する特定口座源泉徴収選択 届出 書を提出した場合には、その提出の際、その者は当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し新法第37条の11の6第2項に規定する 源泉徴収選択口座内配当等 受入開始届出書の提出をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

26条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第43条第2項の規定の適用がある場合における 新令 第25条の11の2第8項 《8 法第37条の12の2第5項の規定によ…》 る上場株式等に係る譲渡損失の金額同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。の控除については、次に定めるところによる。 1 控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額 の規定の適用については、同項第2号中「控除する」とあるのは、「控除する。この場合において、当該 株式等 に係る譲渡所得等の金額のうちに 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第43条第2項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する」とする。

2項 新法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 改正法 附則第32条第1項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第37条の10第1項(改正法附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用があり、かつ、新法第37条の12の2第1項若しくは第6項の規定の適用がある場合又は同条第11項の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、 新令 第4条の2第6項 《6 法第8条の4第1項第3号に規定する政…》 令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項に規定する申込みをしようとする者に対し 及び第7項、 第25条の8第14項 《14 その年において法第37条の10第1…》 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書 並びに 第25条の11の2第20項 《20 法第8条の4第1項若しくは第37条…》 の11第1項の規定の適用があり、かつ、法第37条の12の2第1項若しくは第5項の規定の適用がある場合又は同条第9項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第4条の2第9項及 の規定並びに附則第18条第6項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる 所得税法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

27条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の12第2項 《2 法第37条の13第1項の規定による控…》 除については、次に定めるところによる。 1 法第37条の13第1項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額第4項の規定により計算される金額をいう。第7項及び第8項において同じ。の合計額の同条第1項 の規定は、2009年分以後の所得税について適用し、2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 2008年分の所得税に係る 旧令 第25条の12第2項 《2 法第37条の13第1項の規定による控…》 除については、次に定めるところによる。 1 法第37条の13第1項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額第4項の規定により計算される金額をいう。第7項及び第8項において同じ。の合計額の同条第1項 の規定の適用については、同項中「 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の13の3第1項」とする。

3項 改正法 附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条の13の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第25条の12第2項 《2 法第37条の13第1項の規定による控…》 除については、次に定めるところによる。 1 法第37条の13第1項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額第4項の規定により計算される金額をいう。第7項及び第8項において同じ。の合計額の同条第1項 の規定の適用については、同項第1号中「適用前の 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額( 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 旧効力措置法 」という。)第37条の13の3第1項の規定の適用がある場合には、当該適用前の金額。以下この項において同じ。)」と、「年分の同項」とあるのは「年分の 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 」と、「適用前の 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額( 旧効力措置法 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は の規定の適用がある場合には、当該適用前の金額。以下この項において同じ。)」と、「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第161号)附則第18条第4項第1号に規定する 公開等特定株式の譲渡 による 事業所 得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額があるときは、当該控除対象 特定株式 の取得に要した金額の合計額は、まず当該公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額に対応する部分の金額から控除するものとする」とする。

4項 前項の規定は、 改正法 附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条の13の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第25条の12の2第2項 《2 法第37条の13の2第1項の規定によ…》 る控除については、次に定めるところによる。 1 法第37条の13の2第1項に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲 の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「 第25条の12第2項 《2 法第37条の13第1項の規定による控…》 除については、次に定めるところによる。 1 法第37条の13第1項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額第4項の規定により計算される金額をいう。第7項及び第8項において同じ。の合計額の同条第1項 」とあるのは「 第25条の12の2第2項 《2 法第37条の13の2第1項の規定によ…》 る控除については、次に定めるところによる。 1 法第37条の13の2第1項に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲 」と、「第37条の13第1項」とあるのは「第37条の13の2第1項」と、「控除対象 特定株式 」とあるのは「 控除対象設立特定株式 」と読み替えるものとする。

28条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の12の2第6項 《6 設立特定株式の払込みによる取得後期間…》 内に、当該設立特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第185条に規定する株式無償割当て当該株式無償割当てにより当該設立特定株式と同1の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。があ の規定は、2009年分以後の所得税について適用し、2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第43条第2項の規定の適用がある場合における 新令 第25条の12の2第6項 《6 設立特定株式の払込みによる取得後期間…》 内に、当該設立特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第185条に規定する株式無償割当て当該株式無償割当てにより当該設立特定株式と同1の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。があ の規定の適用については、同項第1号中「控除する」とあるのは、「控除するものとし、前年以前3年内の1の年において生じた 特定株式 に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の 第37条の13の2第4項 《4 その年において第1項の規定の適用を受…》 けた金額が2,100,000,000円を超える場合における控除対象設立特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する 株式等 に係る譲渡所得等の金額のうちに 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第43条第2項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する」とする。

3項 新令 第25条の12の2第9項 《9 法第37条の13の2第1項に規定する…》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定株式会社の設立特定株式前項前段の規定により通知を受けた特定株式会社の適用控除対象設立特定株式で2023年4月1日以後に払込みにより取得 の規定は、2009年1月1日以後に行う譲渡により生ずる 新法 第37条の13の2第5項に規定する 特定株式 に係る譲渡損失の金額について適用し、同日前に行った譲渡により生じた 旧法 第37条の13の2第5項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。

4項 新法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 改正法 附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用があり、かつ、新法第37条の13の2第4項の規定の適用がある場合又は同条第7項において準用する新法第37条の12の2第11項の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、 新令 第25条の8第14項 《14 その年において法第37条の10第1…》 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書 及び第25条の12の2第22項の規定並びに附則第18条第6項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる 所得税法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

29条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条の13の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設 の規定に基づく 旧令 第25条の12の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号にお の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「2009年4月1日」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日」と、「同年3月31日」とあるのは「当該公布の日前」とし、2009年1月1日以後は、同条第2項中「当該 株式等 」とあるのは「 一般株式等 」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額として政令」と、「規定する株式等」とあるのは「規定する一般株式等」と、「金額の」とあるのは「金額又は 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等の譲渡に係る 事業所 得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「 第25条の8第1項 《法第37条の10第1項に規定する一般株式…》 等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の 後段又は 第25条の9第5項 《5 法第37条の11第2項第11号イに規…》 定する政令で定める場合は、金融商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに係る同項に規定する売付け勧誘等以下この項において「売付け勧誘等」という。が同条第4項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、 若しくは第6項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第161号)附則第17条第3項(同令附則第29条第2項において準用する場合を含む。)」と、同条第3項中「前条第14項に」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2023年政令第145号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この項において「 2023年 新令 」という。)第25条の12の3第15項に」と、「前条第14項第1号」とあるのは「 2023年新令 第25条の12の3第15項第1号 《15 前3項に規定する特定残株数は、同一…》 銘柄の株式に係る第1号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第2号に掲げる数を控除した数をいうものとし、第13項に規定する特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は前項に規定する特定無償割当 」と、同条第4項中「第37条の13の2第7項」とあるのは「第37条の13の3第10項」と、「第37条の12の2第5項」とあるのは「第37条の12の2第9項」とする。

2項 附則第17条第3項の規定は、 改正法 附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条の13の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第25条の9第1項 《法第37条の11第1項に規定する上場株式…》 等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の の規定の適用について準用する。この場合において、附則第17条第3項中「 第25条の8第1項 《法第37条の10第1項に規定する一般株式…》 等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の 」とあるのは「 第25条の9第1項 《法第37条の11第1項に規定する上場株式…》 等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の 」と、「 一般株式等 」とあるのは「 上場株式等 」と読み替えるものとする。

30条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第50条第3項に規定する 特例 民法 法人 次項において「 特例 民法 法人 」という。)である同条第3項に規定する 公益法人等 次項において「 公益法人等 」という。)は、同条第3項に規定する認定を受けた日から1月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

2項 特例 民法 法人 である 公益法人等 は、 改正法 附則第50条第3項に規定する認可を受けた日から1月以内に、同項に規定する書類に、当該認可を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

31条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の21第9項第2号イの規定は、 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

32条 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の30第2項 《2 法第40条の8第1項第2号に規定する…》 政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年の前年以前3年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された課税対象金額に係るものに限る の規定は、 新法 第40条の10第1項 《法第70条の9第1項に規定する政令で定め…》 る地区内にある土地は、森林法第25条又は第25条の2の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地森林保健施設の整備に係る地区内にあ に規定する 特定外国法人 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、 旧法 第40条の10第1項 《法第70条の9第1項に規定する政令で定め…》 る地区内にある土地は、森林法第25条又は第25条の2の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地森林保健施設の整備に係る地区内にあ に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の33第1項第6号の規定は、 新法 第40条の10第1項 《法第70条の9第1項に規定する政令で定め…》 る地区内にある土地は、森林法第25条又は第25条の2の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地森林保健施設の整備に係る地区内にあ に規定する 特定外国法人 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額について適用し、 旧法 第40条の10第1項 《法第70条の9第1項に規定する政令で定め…》 る地区内にある土地は、森林法第25条又は第25条の2の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地森林保健施設の整備に係る地区内にあ に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

33条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条第19項 《19 法第41条第1項に規定する個人が、…》 同項に規定する適用年の12月31日その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。において、第9項第4号から第6号までに掲げる借入金、第12項第2号に掲げる土地等の取得の対価に係 の規定は、居住者が 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を2008年4月1日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する増改築等をした家屋を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

34条 (特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)

1項 個人が旧民法法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「 整備法 」という。)第38条の規定による改正前の 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日( 整備法 第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、 改正法 附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第41条の18の2 《認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合…》 の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、認定特定非営利活動法人等特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営 の規定に基づく 旧令 第26条の28の2 《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額…》 の特別控除 法第41条の18の3第1項第1号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人が 地域再生法 」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 ࿸2006年法律第50号。以下この項において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人であつて整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)が 地域再生法 の一部を改正する法律(2008年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の 地域再生法 」と、「 所得税法施行令 」とあるのは「 所得税法施行令 の一部を改正する政令࿸2008年政令第155号。以下この項において「 改正令 」という。)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 所得税法施行令 」と、「、同号サ中」とあるのは「、改正令附則第13条第2項中「とする」とあるのは、「と、同号サ中」と、「 地域再生法 ࿸」とあるのは「 地域再生法 の一部を改正する法律(2008年法律第36号)附則第2条(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条( 地域再生法 の一部改正)の規定による改正前の 地域再生法 」と、「とする」とあるのは「とする」とする」とする。

35条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2008年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

36条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第14項 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ の規定の適用を受ける法人が 旧令 第27条の4第20項 《20 前2項及びこの項において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継以下この号及び第6号において「合併等」という。で、次のいずれかに該当す の規定の適用を受けた法人である場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第27条の4第14項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第27条の4第20項の規定による 届出 をした同項の 分割法人 及び 分割承継法人 等は、新令第27条の4第14項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。

2項 新令 第27条の4第22項 《22 資金借入れ等により行われることが見…》 込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模第20項第1号ハ2に規定する事業規模をいう。のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの の規定の適用を受ける法人( 新法 第42条の4第9項 《9 他の通算法人の他の事業年度の試験研究…》 費の額又は他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額がある場合における前項の通算法人の適用対象事業年度に係る第1項又は第4項の規定は、第21項の規定にかかわらず、これらの他の通算法人の全て第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものに限る。)が 旧令 第27条の4第12項 《12 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。に該当する場合のその適用を受ける事業年度以下この条において「適用 の規定の適用を受けた法人である場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第27条の4第22項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第27条の4第12項の規定による 届出 をした同項の 分割法人 及び 分割承継法人 等は、新令第27条の4第22項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。

3項 新令 第27条の4第14項 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ 又は第22項の規定の適用を受ける法人(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第14項又は第22項に規定する分割等が2008年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合におけるこれらの規定の認定及び 届出 に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

37条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の5第4項の規定は、法人が2008年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の5第1項第1号 《削除…》 ハに掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項第1号 《削除…》 ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

38条 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の11第1項 《法第42条の11第1項に規定する政令で定…》 める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。 の規定は、法人の2008年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(次項において「 経過措置対象事業年度 」という。)に係る同条第1項の規定の適用については、次項の規定の適用を受ける場合を除き、同条第1項第2号中「710,000円」とあるのは、「3,010,000円」とする。

2項 新令 第27条の11第1項第2号 《法第42条の11第1項に規定する政令で定…》 める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。 に掲げる法人(同項に規定する 相互会社 及びこれに準ずるものとして財務省令で定めるものを除く。)が、2008年4月1日から 経過措置対象事業年度 終了の日までの期間(以下この項において「 経過期間 」という。)内に、 新法 第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 に規定する情報基盤強化設備等を取得し、又は製作して、これを同項に規定する事業の用に供した場合において、当該 経過期間 内における同項に規定する 適用対象投資額 以下この項において「 適用対象投資額 」という。)が710,000円以上であるとき(経過措置対象事業年度における適用対象投資額が3,010,000円以上である場合を除く。)は、当該経過期間を同条第1項に規定する 指定期間 とみなして、同条及び新令第27条の11第1項の規定を適用する。

39条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 及び第2項の規定は、法人が2008年4月1日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の5第2項 《2 法第44条の2第1項に規定する政令で…》 定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定に の規定は、法人が附則第1条第6号に定める日以後に 取得等 をする 新法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした 旧法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第29条の2の2第6項の規定の適用を受ける法人の同項に規定する分割等が2008年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び 届出 に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

40条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の4第3項 《3 法第65条の3第1項第3号の2に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第65条の3第1項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、 の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う 新法 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の5第14項 《14 法第65条の4第1項第11号に規定…》 する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とす から第18項まで、第22項及び第24項第2号の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う 新法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の6第2項 《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》 政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団 の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う 新法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の7第16項第3号 《16 法第65条の7第16項第1号に規定…》 する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。としての譲渡と の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「 整備法 」という。)第38条の規定による改正前の 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人であって、 整備法 第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第114号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 2013年 新令 」という。)第38条の4第12項第2号から第6号まで、 第38条の5第6項第2号 《6 法第63条第3項第2号に規定する宅地…》 若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第39条の4第3項 《3 法第65条の3第1項第3号の2に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第65条の3第1項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、第39条の5第11項 《11 法第65条の4第1項第8号に規定す…》 る政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業 から第16項まで、第20項、第23項第2号及び第30項、 第39条の6第2項 《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》 政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団 並びに 第39条の7第6項第3号 《6 法第65条の7第1項の表の第4号の上…》 欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間 に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。

41条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の16第8項第2号イの規定は、 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

42条 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の20の8第2項 《2 法第66条の9の4第4項第1号に規定…》 する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度以下この項において「配当事業年度」という。の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金 の規定は、 新法 第66条の9の6第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、 旧法 第66条の9の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の20の11第1項第6号の規定は、 新法 第66条の9の6第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額について適用し、 旧法 第66条の9の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

43条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の22第3項 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に の規定は、同項に規定する 公益法人等 が附則第1条第5号に定める日以後に受ける同項の指定について適用し、 旧令 第39条の22第3項 《3 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。とする。 1 当該公益法人等の業務に に規定する公益法人等が同日前に受けた同項の指定については、なお従前の例による。

44条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の23 《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損…》 金算入等の特例 法第66条の11の3第1項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金 の規定は、法人が2008年4月1日以後に行う 新法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定の申請又は国税庁長官が同日以後に行う同条第5項の認定の取消しについて適用し、法人が同日前に行った 旧法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定の申請又は国税庁長官が同日前に行った同条第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。

2項 2008年4月1日から 施行日 前までの間に 新法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定の申請を行った法人( 新令 第39条の23第1項 《法第66条の11の3第1項に規定する認定…》 特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第73 各号に掲げる要件(同条第13項の規定を適用する場合における当該要件を含む。)を満たさないものに限る。)が、 旧令 第39条の23第1項 《法第66条の11の3第1項に規定する認定…》 特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第73 各号に掲げる要件を満たすときは、当該法人は新令第39条の23第1項各号に掲げる要件を満たすものとみなして、新法第66条の11の2第3項の規定を適用する。

3項 施行日 から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における 新令 第39条の23第1項 《法第66条の11の3第1項に規定する認定…》 特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第73 の規定の適用については、同項第1号イ中「別表第一」とあるのは、「別表第1第1号の表」とする。

4項 法人が2009年4月1日から2011年6月30日までの間に 新法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定の申請を行う場合(同項に規定する認定特定非営利活動法人及び既に二回以上 旧法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定を受けた法人が当該申請を行う場合を除く。)における 新令 第39条の23 《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損…》 金算入等の特例 法第66条の11の3第1項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金 の規定の適用については、同条第3項中「5年」とあるのは、「2年」とすることができる。

5項 前項の規定の適用を受けようとする法人は、その旨をその提出する 新令 第39条の23第4項の申請書に記載しなければならない。

45条 (特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 法人が旧民法法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「 整備法 」という。)第38条の規定による改正前の 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日( 整備法 第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに支出する寄附金については、 改正法 附則第65条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第66条の12 《中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し…》 による還付の不適用 法人税法第80条第1項並びに第144条の13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じ の規定に基づく 旧令 第39条の23の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人が 地域再生法 」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 ࿸2006年法律第50号。以下この項において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人であつて整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)が 地域再生法 の一部を改正する法律(2008年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の 地域再生法 」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令࿸2008年政令第156号。以下この項において「 改正令 」という。)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 法人税法施行令 」と、「、同号サ中」とあるのは「、改正令附則第12条第2項中「とする」とあるのは、「と、同号サ中」と、「 地域再生法 ࿸」とあるのは「 地域再生法 の一部を改正する法律(2008年法律第36号)附則第2条(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条( 地域再生法 の一部改正)の規定による改正前の 地域再生法 」と、「とする」とあるのは「とする」とする」とする。

46条 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の32の2第7項 《7 法第67条の14第1項第2号ホに規定…》 する配当可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ホに規定する政令で定める金額は、当該特定目的会社が発行した特定社債の当該事業年度終了の日における残高の100分の5に相当する金額か の規定は、 新法 第67条の14第1項 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の に規定する 特定目的会社 の2008年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第67条の14第1項 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の に規定する特定目的会社の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

47条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の32の3第7項 《7 当該事業年度において第1号に掲げる金…》 額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第67条の15第1項第2号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第137条の金銭の分配の額同項に規定する超える部分の金額法人税法第23条第 の規定は、 新法 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 に規定する 投資法人 の2008年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 に規定する投資法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

48条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の35の2第7項 《7 法第68条の3の2第1項第2号ロに規…》 定する分配可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ロに規定する政令で定める金額は、当該特定目的信託の社債的受益権の元本の当該事業年度終了の日における残高の100分の5に相当する金 の規定は、 新法 第68条の3の2第1項 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 に規定する 特定目的信託 に係る同項に規定する 受託法人 の2008年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第68条の3の2第1項 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

49条 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の35の3第6項 《6 法第68条の3の3第1項第2号ハに規…》 定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第1号から第10号までに掲げる資産同条第1号に掲げる資産のうち匿名組合契約等第39条の32の3第9項に規定する匿名組合契約等をいう の規定は、 新法 第68条の3の3第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 に規定する 特定投資信託 に係る同項に規定する 受託法人 の2008年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第68条の3の3第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

50条 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の35の5第3項の規定は、 施行日 後に同項に規定する特定普通法人が行う合併について適用する。

2項 有限責任中間法人が附則第1条第5号に定める日に法人税法第2条第6号に規定する 公益法人等 に該当することとなる場合には、当該有限責任中間法人は、 新法 第68条の3の5第1項に規定する特定普通法人とみなす。

51条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の39第21項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 旧令 第39条の39第27項の規定の適用を受けたものである場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第39条の39第21項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第39条の39第27項の規定による 届出 をした同項の 分割法人 及び 分割承継法人 等は、新令第39条の39第21項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。

2項 新令 第39条の39第27項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人( 新法 第68条の9第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものに限る。)が 旧令 第39条の39第13項の規定の適用を受けたものである場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第39条の39第27項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第39条の39第13項の規定による 届出 をした同項の 分割法人 及び 分割承継法人 等は、新令第39条の39第27項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。

3項 新令 第39条の39第21項又は第27項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第21項又は第27項に規定する分割等が2008年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合におけるこれらの規定の認定及び 届出 に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

52条 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の40第2項(新令第27条の5第4項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が2008年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第68条の10第1項第1号ハに掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第68条の10第1項第1号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

53条 (連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の45第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2008年4月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度(次項において「 経過措置対象連結事業年度 」という。)に係る同条第1項の規定の適用については、次項の規定の適用を受ける場合を除き、同条第1項第2号中「710,000円」とあるのは、「3,010,000円」とする。

2項 新令 第39条の45第1項第2号に掲げる連結法人(同項に規定する 相互会社 を除く。)が、2008年4月1日から 経過措置対象連結事業年度 終了の日までの期間(以下この項において「 経過期間 」という。)内に、 新法 第68条の15第1項に規定する情報基盤強化設備等を取得し、又は製作して、これを同項に規定する事業の用に供した場合において、当該 経過期間 内における同項に規定する 適用対象投資額 以下この項において「 適用対象投資額 」という。)が710,000円以上であるとき(経過措置対象連結事業年度における適用対象投資額が3,010,000円以上である場合を除く。)は、当該経過期間を同条第1項に規定する 指定期間 とみなして、同条及び新令第39条の45第1項の規定を適用する。

54条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第39条の46第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が2008年4月1日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第68条の16第1項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした 旧法 第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の49第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第6号に定める日以後に 取得等 をする 新法 第68条の20第1項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした 旧法 第68条の20第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の61第6項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する分割等が2008年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び 届出 に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

55条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の106第7項第3号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う 新法 第68条の78第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 旧法 第68条の78第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「 整備法 」という。)第38条の規定による改正前の 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人であって、 整備法 第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)は、 2013年新令 第38条の5第6項第2号 《6 法第63条第3項第2号に規定する宅地…》 若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項 及び第39条の106第2項第3号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、2013年新令第39条の98第6項及び第39条の106第2項第3号の規定を適用する。

56条 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の120の8第2項の規定は、 新法 第68条の93の6第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、 旧法 第68条の93の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の120の11第1項第6号の規定は、 新法 第68条の93の6第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額について適用し、 旧法 第68条の93の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

57条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第5項において同じ。)により 財産 を取得した者が当該財産を旧民法法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「 整備法 」という。)第38条の規定による改正前の 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人をいう。第5項において同じ。)に対し贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除き、当該旧民法法人が 整備法 第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日の前日までにするものに限る。第5項において同じ。)をした場合については、 旧令 第40条の3第1項第2号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し 及び第3号並びに同条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第2号中「 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人࿸」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 ࿸2006年法律第50号。以下この号において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人であつて整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。」と、同項第3号中「 民法 第84条の二その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。

2項 整備法 第123条第1項に規定する移行法人(整備法第38条の規定による改正前の 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人であって、整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記をした日の前日において前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第40条の3第1項第2号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し 又は第3号に掲げるものに該当するものに限る。)が同日以前に前項又は 旧法 第70条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》 該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財 の規定の適用を受ける 贈与 により 財産 を取得した場合における同条第2項の規定の適用については、当該移行法人(当該移行法人が合併により当該財産を整備法第126条第1項に規定する合併後存続する法人又は同項に規定する合併により設立する法人に移転する場合にあっては、当該財産の移転を受けた当該合併後存続する法人又は当該合併により設立する法人)が当該贈与があった日から2年を経過した日においてなお当該財産をその作成した整備法第119条第1項に規定する公益目的支出計画(整備法第125条第1項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に定めたところに従って公益を目的とする事業の用に供しているときは、旧法第70条第2項に規定する場合に該当しないものとする。

3項 前項の規定は、第1項又は 旧法 第70条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》 該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財 の規定の適用を受ける 贈与 により 財産 を取得した法人で前項の登記をしたもの( 整備法 第119条第1項に規定する公益目的支出計画の作成を要しないものに限る。)が、当該登記をした日前に取得した当該財産を旧法第70条第1項の公益を目的とする事業の用に供している場合について準用する。この場合において、前項中「その作成した整備法第119条第1項に規定する公益目的支出計画(整備法第125条第1項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に定めたところに従って」とあるのは、「旧法第70条第1項の」と読み替えるものとする。

4項 第2項に規定する移行法人が同項の規定の適用を受ける 贈与 があった日から2年を経過する日までに 整備法 第124条の確認を受けた場合における同項の規定の適用については、同項中「当該贈与があった日から2年を経過した日」とあるのは、「整備法第124条の確認を受けた日」とする。

5項 相続又は遺贈により 財産 を取得した者が当該財産に属する金銭を旧民法法人に対し 贈与 をした場合については、 改正法 附則第88条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条第11項及び第12項の規定に基づく 旧令 第40条の4の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等 法第70条の2第2項第1号に規定する政令で定める規模は、五十平方メートルとする。 2 法第70条の2第2項第2号に規定する住宅用の家屋で政令で定 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第70条第11項に」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第88条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2号において「 旧法 」という。)第70条第11項に」と、同項第2号中「法第70条第11項」とあるのは「旧法第70条第11項」と、同条第2項中「 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律࿸2006年法律第50号。以下この項において「 整備法 」という。)第38条の規定による改正前の 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人であつて整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)」と、「 地域再生法 」とあるのは「 地域再生法 の一部を改正する法律(2008年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の 地域再生法 」と、「 第40条の3第1項第3号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し イからヰまでに」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令࿸2008年政令第161号。以下この項において「 改正令 」という。)附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 による改正前の 第40条の3第1項第3号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し イからヰまでに」と、「、同号ノ中」とあるのは「、改正令附則第57条第1項中「とする」とあるのは、「と、同号ノ中」と、「とする」とあるのは「とする」とする」とする。

6項 第2項から第4項までの規定は、 旧法 第70条第11項に規定する特定地域雇用等促進法人が前項の規定の適用を受ける 贈与 により 財産 を取得した場合について準用する。この場合において、第2項中「 旧令 第40条の3第1項第2号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し 又は第3号に掲げるものに該当するもの」とあるのは「旧法第70条第11項に規定する特定地域雇用等促進法人」と、「前項又は旧法第70条第1項」とあるのは「第5項又は旧法第70条第11項において準用する同条第1項」と、「その作成した 整備法 第119条第1項に規定する公益目的支出計画(整備法第125条第1項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に定めたところに従って公益を目的とする」とあるのは「旧法第70条第11項に規定する」と、「旧法第70条第2項」とあるのは「同項において準用する同条第2項」と、第3項中「第1項又は旧法第70条第1項」とあるのは「第5項又は旧法第70条第11項において準用する同条第1項」と、「旧法第70条第1項の公益を目的とする」とあるのは「旧法第70条第11項に規定する」と、「従って」とあるのは「従って公益を目的とする」と、「「旧法第70条第1項の」とあるのは「「旧法第70条第11項に規定する」と読み替えるものとする。

58条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 整備法 第38条の規定による改正前の 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人で 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第7条第1項 《農地中間管理機構は、基本方針に第5条第3…》 項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以下この条において「農地売買等事業」とい の承認を受けているものが同法第4条第1項第1号に規定する農用地の買入れをする場合については、 旧令 第42条の4第1項 《法第77条に規定する政令で定めるものは、…》 効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人」とあるのは、「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律࿸2006年法律第50号。以下この項において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人であつて整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)」とする。

59条 (みなし製造の規定の適用除外の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から起算して3月を経過する日までに 新法 第87条の8第1項 《酒税法第43条第1項から第9項までの規定…》 は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類同法第3条第5号に規定する蒸留酒 の規定の適用を受ける者についての 新令 第46条の8の2第3項 《3 法第87条の6第1項に規定する政令で…》 定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 法第87条の6第1項に規定する免税購入対象者以下この条において「免税購入対象者」という。が、輸出酒類販売場において免税酒 の規定の適用については、同項中「 特例適用混和 の開始の日の前日までに」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第161号)の施行の日から起算して3月を経過する日までに」とする。

60条 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第91条の証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る揮発油が 新法 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により 各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることを証する書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該揮発油の製造場の所在地及び名称

3号 当該揮発油の規格、数量及び製造の年月日

4号 その他財務省令で定める事項

2項 経済産業大臣は、 改正法 附則第91条の証明をするときは、前項の申請者に、財務省令で定める事項を記載した証明書を交付しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、当該証明書に記載された事項を同項の申請に係る揮発油の製造場の所在地の 所轄税務署長 通知 するものとする。

3項 改正法 附則第91条の証明を受けた者は、 揮発油税法施行令 1957年政令第57号第17条第1項 《揮発油の製造者法第14条第6項、第14条…》 の3第5項又は第16条の3第7項法第16条の5第4項において準用する場合を含む。の規定により揮発油の製造者とみなされる者を除く。は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 ただし、第5号中受取 の帳簿に当該証明書に記載された事項を付記しなければならない。

4項 新令 第46条 《海軍販売所等における免税物品の購入方法等…》 法第86条の2第1項に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合 の十、 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 の七及び 第47条の8 《移出に係る揮発油の特定用途免税手続等 …》 法第89条の3第2項に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第2項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書第5項第2号において「揮発油試験成績書」という。及び次の各号に掲げる区分に応じ当 の規定は、2008年4月1日から適用する。

5項 新令 第47条の4第2項第2号 《2 法第89条の2第4項に規定する政令で…》 定める用途は、次に掲げる用途とする。 1 フェノール、合成ゴムその他炭化水素油炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素で、温度十五度及び一気圧において液状のものを含む。次号において同じ。に該当 の規定は、 施行日 の翌日から適用する。

61条 (事務の区分に関する経過措置)

1項 附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第40条の3第1項第3号 《法第69条の6第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。をいう。以下この条において同じ。により財産を取得し の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第55条第1項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2008年5月2日政令第170号) 抄

1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2008年5月2日政令第171号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年7月16日政令第228号)

1項 この政令は、 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 の施行の日(2008年7月23日)から施行する。

附 則(2008年7月16日政令第230号) 抄

1項 この政令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年7月17日)から施行する。

附 則(2008年9月24日政令第302号)

1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第49号)の施行の日(2008年10月1日)から施行する。

附 則(2008年10月10日政令第314号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2008年10月21日)から施行する。

附 則(2008年10月31日政令第338号) 抄

1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2010年1月1日

第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第4条の2第4項 《4 法第8条の4第1項第1号に規定する政…》 令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 所得税法第25条第1項第3号 の改正規定、同令第26条の23の改正規定、同令第26条の26の改正規定並びに同令第26条の28第1項及び 第26条の28の3第7項 《7 前項第2号イに規定する基準額は、法第…》 8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、第31条第3項第3号法第32条第4項において準用する場合を含む。、第37条の10第6項第5号法第37条の11第6項及び第37条の12第7項において準用す の改正規定並びに附則第4条及び 第15条 《新鉱床探鉱費の特別控除 法第23条第1…》 項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 2 法第23 の規定

第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第6条第2項第1号の改正規定及び同令附則第25条の改正規定

2号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第5条の3 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 法第10条第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定 の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、同令第5条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同令第27条の4の改正規定(同条第25項に係る部分を除く。)、同令第28条の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の五十一(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の121の見出しの改正規定及び同令第42条の八(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第5条、 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法第22条第4項 《4 法第33条第1項に規定する代替資産以…》 下この条及び第22条の6第2項から第4項までにおいて「代替資産」という。は、法第33条第1項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。 1 法第33条第1項第1号、第2号、第3号の二又は第3号の3の第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安 及び 第36条第3項 《3 法第60条第1項に規定する政令で定め…》 る金額は、同項に規定する特定事業等以下この条において「特定事業等」という。により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の特定対象事業年度同項に規定する特定対 の規定我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)の施行の日

3号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第6条の2 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第11条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。の取得価額所得税 の次に1条を加える改正規定、同令第28条の8の次に1条を加える改正規定及び同令第39条の53から 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の五十五までの改正規定 米穀の新用途への利用の促進に関する法律 2009年法律第25号)の施行の日

4号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第18条の4第3項第6号 《3 法第28条第1項第4号に規定する政令…》 で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等法人税法第2条第6号に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人をいう。以下この項において の改正規定、同令第22条の4第2項第4号の改正規定、同令第22条の8第33項の改正規定、同令第22条の9の改正規定、同令第39条の3第5項第4号の改正規定、同令第39条の5第34項の改正規定、同令第39条の6の改正規定、同令第39条の7第16項第3号の改正規定、同令第39条の22第2項第6号の改正規定、同令第39条の101第4項第4号の改正規定、同令第39条の106第7項第3号の改正規定、同令第40条の6の改正規定、同令第40条の7の改正規定(同条第57項中「次条第2項、 第40条の9第3項 《3 法第70条の8の2第7項に規定する政…》 令で定める事由は、同項に規定する森林経営計画第2号及び次項において「森林経営計画」という。に係る次の各号に掲げる事由とし、同条第7項に規定する政令で定める時は、当該各号に定める時とする。 1 法第69 及び 第40条の10第3項 《3 相続税法施行令第14条第3項の規定は…》 前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は相続税法第38条第1項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第70条の9第1項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とそ 」を「 第40条の9第2項 《2 相続税法施行令第14条第3項の規定は…》 法第70条の8の2第1項に規定する立木の価額の占める割合及び不動産等の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は法第70条の8の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同条第第40条の10第3項 《3 相続税法施行令第14条第3項の規定は…》 前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は相続税法第38条第1項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第70条の9第1項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とそ 及び 第40条の11第3項 《3 相続税法施行令第14条第3項の規定は…》 前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は法第70条の10第1項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合 」に改める部分を除く。)、同令第40条の7の次に2条を加える改正規定、同令第42条の4の改正規定、同令第42条の5の改正規定及び同令第55条第2項の改正規定(第40条の8第4項 《4 税務署長は、前項の規定により認定贈与…》 承継会社株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。の法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継受贈者が当該対象受 」を「 第40条の9第4項 《4 法第69条の5第2項第1号に規定する…》 市町村の長は、森林経営計画につき同号に規定する認定をした場合又は前項第1号に規定する認定の取消しをした場合当該認定又は当該認定の取消し以下この項において「認定等」という。に係る森林所有者が個人である場 」に改める部分を除く。並びに附則第9条、第10条第3項及び第6項、 第26条第3項 《3 法第41条第1項に規定する地震に対す…》 る安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同項に規定する建築後使用された 、第4項及び第7項、 第29条 《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は 、第40条第3項及び第6項並びに 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。第19項を除く。)の規定並びに附則第46条中 地方自治法施行令 1947年政令第16号)別表第一 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号)の項第2号の改正規定(第40条の8第4項 《4 税務署長は、前項の規定により認定贈与…》 承継会社株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。の法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継受贈者が当該対象受 」を「 第40条の9第4項 《4 法第69条の5第2項第1号に規定する…》 市町村の長は、森林経営計画につき同号に規定する認定をした場合又は前項第1号に規定する認定の取消しをした場合当該認定又は当該認定の取消し以下この項において「認定等」という。に係る森林所有者が個人である場 」に改める部分を除く。 農地 法等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)の施行の日

5号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第22条の8第20項 《20 法第34条の2第2項第15号に規定…》 する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の一以上が1の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの 2 の改正規定、同条第21項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第39条の5第21項の改正規定、同条第22項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第10条第1項、第2項及び第5項、 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 、第2項及び第6項並びに 第40条第1項 《削除…》 、第2項及び第5項の規定 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 2009年法律第80号)の施行の日

6号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第33条の9第4項第4号の改正規定及び同令第39条の八十六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第24条及び 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい の規定 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(2008年法律第74号)の施行の日

7号 附則第7条第7項、 第22条第9項 《9 法第33条第1項第1号、第2号及び第…》 5号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業その施行者が同法第50条の2第3項に規定する再開発会社以下この条において「再開発会社」という。であるものに限る。の施行に伴い、 及び 第36条第7項 《7 法第60条第4項第1号に規定する通算…》 前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額は、通算法人が法人税法第64条の5の規定を適用する場合における通算前所得金額同条第1項に規定する通算前所得金額をいう。以下この条において同じ。及び通算 の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第38号)の施行の日

2条 (法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)

1項 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第1条の2第3項(同項の表法第66条の13第1項第1号の項及び第68条の98第1項第1号の項に係る部分に限る。)の規定は、法人税法(1965年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託に係る 新令 第1条の2第3項 《3 法人税法1965年法律第34号第4条…》 の3に規定する受託法人他の通算法人法第2条第2項第10号の6に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。のうちいずれかの法人が法人税法第4条の3に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を に規定する 受託法人 の2009年2月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度分の法人税について適用する。

3条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2009年分以後の所得税について適用し、2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。

4条 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第4条の2第4項 《4 法第8条の4第1項第1号に規定する政…》 令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 所得税法第25条第1項第3号 の規定は、2010年分以後の所得税について適用し、2009年分以前の所得税については、なお従前の例による。

5条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の3第11項 《11 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額法第10条第8項第1号第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第2号に定める日以後に支出する同項第3号に掲げる費用について適用し、個人が同日前に支出した 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第5条の3第11項第3号に掲げる費用については、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、附則第1条第2号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の鉱工業技術研究 組合 法(1961年法律第81号)第13条第1項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る 新令 第5条の3第11項 《11 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額法第10条第8項第1号第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第3号中「費用」とあるのは、「費用(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)附則第11条の規定により当該費用とみなされるものを含む。)」とする。

3項 新令 第5条の3第12項 《12 法第10条第1項又は第4項の規定の…》 適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年同条第8項第2号に規定する適用年以下この条において「適用年」という。の3年前の年をいう。以下この項において同じ。以後に相続又は包括遺贈により承継第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第2号に定める日以後に支出する新令第5条の3第13項第1号に規定する試験研究費について適用し、個人が同日前に支出した 旧令 第5条の3第13項第1号 《13 法第10条第8項第8号に規定する政…》 令で定める金額は、同項第1号ロに規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。 に規定する試験研究費については、なお従前の例による。

6条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の6第5項 《5 法第10条の5第3項第7号に規定する…》 政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設同号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数同項第6号に規定する の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作をする 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下「 改正法 」という。)第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作をした 改正法 第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

7条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の10第5項及び第6項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 新令 第5条の11第1項及び第2項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第5条の13第2項及び第4項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第27条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備同項の表の第1号ニに係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第6条の3 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 法第12条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号ホ中「2009年3月31日」とあるのは、「2012年3月31日」とする。

5項 新令 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の三(同条第5項第3号ニに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第7項第5号に定める 減価償却資産 について適用する。

6項 新令 第6条の4第3項 《3 法第12条の2第2項に規定する政令で…》 定める規模のものは、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。にあつては一台又は一基の取得価額が310,000円以上のものとし、ソフトウエアにあつては1のソフトウエアの取得価額が310 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

7項 改正法 附則第27条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、なおその効力を有する。

8項 改正法 附則第27条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の二(第2項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条の2の規定は、なおその効力を有する。

9項 新令 第8条第1項 《法第15条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 及び第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用 建物等 について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

10項 施行日 から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における 新令 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の規定の適用については、同条第5号中「、第10項又は」とあり、及び「、 第14条 《探鉱準備金 法第22条第1項に規定する…》 政令で定める鉱物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6第2項に係る部分に限る。又は」とあるのは、「又は」とする。

8条 (個人の特定災害防止準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第20条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1 の規定に基づく 旧令 第12条の規定は、なおその効力を有する。

9条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第18条の4第3項第6号 《3 法第28条第1項第4号に規定する政令…》 で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等法人税法第2条第6号に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人をいう。以下この項において の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に支出する同項第6号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金について適用し、個人が同日前に支出した 旧令 第18条の4第3項第6号 《3 法第28条第1項第4号に規定する政令…》 で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等法人税法第2条第6号に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人をいう。以下この項において に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。

10条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第29条第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 その事業が 都市計画 その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。

2号 その事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。

3号 その事業の区域として財務省令で定める区域の 面積 が千平方メートル(当該事業が 中小小売商業振興法 1973年法律第101号第4条第3項 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 の共同店舗等整備計画に基づく事業又は同条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業(当該共同店舗等整備計画に基づく事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。

4号 その事業が独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法(2002年法律第147号)第15条第1項第3号又は第4号に掲げる業務(同項第3号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。

5号 その他財務省令で定める要件

2項 改正法 附則第29条第5項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同 組合 法(1949年法律第181号)第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの( 中小小売商業振興法 第4条第3項 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては次に掲げる法人に限る。)とする。

1号 地方公共団体の出資に係る 中小小売商業振興法 第4条第6項 《6 中小企業者が出資している会社であつて…》 政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し に規定する 特定会社 のうち、次に掲げる要件を満たすもの

当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備 機構 により所有され、又は出資をされていること。

当該法人の株主又は出資者(ハにおいて「 株主等 」という。)の3分の二以上が中小小売商業者等( 中小小売商業振興法 第2条第2項 《2 この法律において「中小小売商業者」と…》 は、小売業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、前項第2号の3から第5号までのいずれかに該当するものをいう。 に規定する中小小売商業者又は 中小小売商業振興法施行令 1973年政令第286号第2条第2号 《商店街整備計画の認定の基準 第2条 法第…》 4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。 2 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の3分の二以上が中 に規定する中小サービス業者をいう。ハにおいて同じ。又は商店街振興 組合 等(同法第4条第1項に規定する商店街振興組合等( 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。

その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い 株主等 が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 、中小小売商業者等又は商店街振興 組合 等のいずれかであること。

2号 中小小売商業振興法 第4条第6項 《6 中小企業者が出資している会社であつて…》 政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し に規定する一般社団法人等であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの

その社員総会における議決権の総数の3分の1を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。

その社員総会における議決権の総数の4分の一以上の数が1の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。

その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。

その拠出をされた金額の4分の一以上の金額が1の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。

3項 新令 第22条の9第1項第1号 《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》 保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行う 新法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条第21項 《21 法第37条第8項に規定する政令で定…》 める日は、同条第4項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第8項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の所轄税務署長が認定した日とする。 の規定は、個人が 施行日 以後に取得をする 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第18号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第18号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

5項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第50号。以下この項において「 整備法 」という。)第38条の規定による改正前の 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人であって、 整備法 第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。次項並びに附則第26条第6項及び第7項並びに第40条第5項及び第6項において「 特例 民法 法人 」という。)は、第2項第2号及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第105号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第22条の8第19項第1号ロに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。

6項 特例 民法 法人 は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第114号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第22条の8第29項及び 第22条の9第1項第1号 《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》 保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。

11条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の8第9項 《9 法第37条の10第3項第5号に規定す…》 る政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所第11項において「金融商品取引所」という。の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国 の規定は、 施行日 以後の 新法 第37条の10第4項第1号 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で一般株式等に該当するもの又は社債的受益権で一般株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 に規定する 公募株式等証券投資信託 の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の 旧法 第37条の10第4項第1号 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で一般株式等に該当するもの又は社債的受益権で一般株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

12条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 の規定は、 施行日 以後に 新法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する 特定口座 に受け入れる新令第25条の10の2第15項第10号、第11号、第16号及び第19号に掲げる株式又は 上場株式等 について適用し、施行日前に 旧法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する特定口座に受け入れた 旧令 第25条の10の2第15項第10号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 、第11号及び第16号に掲げる株式又は上場株式等については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第3号に係る部分に限る。)、第16項及び第18項の規定は、同号に規定する 贈与 、相続又は遺贈により 施行日 以後に同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 上場株式等 について適用し、 旧令 第25条の10の2第15項第3号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日前に同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第11号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する同号に規定する 上場株式等 について適用し、施行日前の 旧令 第25条の10の2第15項第11号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第12号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の同号に規定する権利の行使又は取得事由の発生により取得する同号に規定する 上場株式等 について適用し、施行日前の 旧令 第25条の10の2第15項第12号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 に規定する権利の行使又は取得事由の発生により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

5項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第17号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する上場等の日が 施行日 以後の日である同号に規定する 株式等 について適用する。

6項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第18号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する上場等の日が 施行日 以後の日である同号に規定する株式について適用する。

7項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第19号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 持株会契約等 に基づき取得する同号に規定する 上場株式等 について適用する。

13条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の20第3項 《3 法第40条の4第1項各号に掲げる居住…》 者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。がある場合には、同条第2項第4号に規定する政令 及び第4項の規定は、 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の21第1項 《法第40条の4第2項第5号に規定する政令…》 で定める関係は、居住者又は内国法人以下この項において「居住者等」という。と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合当該外国法人の行う事業から生ずる利益のおおむね全部が剰余金の の規定は、同項に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に開始する事業年度に係る 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する 課税対象金額 の計算について適用し、 旧令 第25条の21第2項 《2 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲…》 げる関係をいう。 1 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係 イ 当該一方の者の親族 ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の21第3項 《3 法人税法施行令第4条第3項の規定は、…》 前項第2号イからハまでに掲げる他の法人を支配している場合について準用する。 の規定は、 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する特定外国 子会社 等の 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する 課税対象金額 に係る雑所得の金額の計算について適用し、 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算については、なお従前の例による。

4項 居住者の 施行日 の属する年において当該居住者に係る 新法 第40条の5第1項 《居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等…》 所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達する に規定する 特定外国子会社等 以下この項において「 特定外国 子会社 」という。)から受ける同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 剰余金の配当等 の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同項各号に掲げる金額を有する居住者が当該金額に係る特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される税を含む。)は、 所得税法施行令 1965年政令第96号第221条第1項 《法第95条第1項外国税額控除に規定する外…》 国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税以下この章において「外国所得税」という。とする。 に規定する 外国所得税 に含まれないものとする。

14条 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の27第1項 《第25条の22の3第1項の規定は、清算外…》 国金融関係法人法第40条の7第6項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第25項において同じ。に係る法第40条の7第6項に規定する政令で定める日について準用する。 この場合において、第25条の の規定は、同項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する事業年度に係る 新法 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 課税対象金額 の計算について適用し、 旧令 第25条の32第2項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る 旧法 第40条の10第1項 《法第70条の9第1項に規定する政令で定め…》 る地区内にある土地は、森林法第25条又は第25条の2の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地森林保健施設の整備に係る地区内にあ に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の27第2項 《2 第25条の22の3第2項の規定は、清…》 算外国金融関係法人の特定清算事業年度法第40条の7第6項に規定する特定清算事業年度をいう。第25項において同じ。に係る法第40条の7第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。 の規定は、 新法 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する 課税対象金額 に係る雑所得の金額の計算について適用し、 旧法 第40条の10第1項 《法第70条の9第1項に規定する政令で定め…》 る地区内にある土地は、森林法第25条又は第25条の2の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地森林保健施設の整備に係る地区内にあ に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算については、なお従前の例による。

3項 居住者の 施行日 の属する年において当該居住者に係る 新法 第40条の8第1項 《特殊関係株主等である居住者が外国法人から…》 受ける剰余金の配当等所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる に規定する 特定外国法人 以下この項において「 特定外国法人 」という。)から受ける同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 剰余金の配当等 の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同項各号に掲げる金額を有する居住者が当該金額に係る特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される税を含む。)は、 所得税法施行令 第221条第1項 《法第95条第1項外国税額控除に規定する外…》 国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税以下この章において「外国所得税」という。とする。 に規定する 外国所得税 に含まれないものとする。

15条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条の26第2項 《2 法第41条の15第2項に規定する先物…》 取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第41条の14第1項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済次項において「先物取引の差金等決済」とい の規定は、2010年1月1日以後に行う同項に規定する 先物取引の差金等決済 について適用し、同日前に行った 旧令 第26条の26第2項 《2 法第41条の15第2項に規定する先物…》 取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第41条の14第1項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済次項において「先物取引の差金等決済」とい に規定する先物取引の差金等決済については、なお従前の例による。

16条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条の28の4第1項 《法第41条の19の2第1項に規定する政令…》 で定める家屋は、1981年5月31日以前に建築された家屋であつて、その者の居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住 の規定は、居住者が2009年1月1日以後に 新法 第41条の19の2第1項 《個人が、2014年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした に規定する 住宅耐震改修 をする場合について適用し、居住者が同日前に 旧法 第41条の19の2第1項 《個人が、2014年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。

17条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前から引き続いて 投資組合 契約( 租税特別措置法 第41条の21第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。 2 投資組合 投資事業有限責任組 に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している 組合 員である同法第41条の21第1項に規定する非居住者又は外国法人(以下この条において「 居住者等 」という。)であって施行日において同項各号に掲げる要件を満たしている者が、当該投資組合契約につきその締結の日から施行日まで継続して同項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしている場合(同項第5号に掲げる要件(以下この条において「 第5号要件 」という。)を満たしている場合及び 租税特別措置法施行令 第26条の30第18項 《18 投資組合契約を締結している組合員で…》 ある非居住者又は外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第41条の21第1項第5号に掲げる要件以下この項及び次項において「第5号要件」という。を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第 の規定の適用がある場合を除く。)には、当該投資組合契約についての同法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)の施行の日」とする。

2項 施行日 前から引き続いて 投資組合 契約を締結している 組合 員である 非居住者等 であって施行日において 第5号要件 を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して 租税特別措置法 第41条の21第1項第1号 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び から第4号までに掲げる要件を満たしているとき( 租税特別措置法施行令 第26条の30第18項 《18 投資組合契約を締結している組合員で…》 ある非居住者又は外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第41条の21第1項第5号に掲げる要件以下この項及び次項において「第5号要件」という。を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第 の規定の適用があるときを除く。)における当該投資組合契約についての同法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第1項各号」とあるのは「同項各号」とする。

3項 施行日 前から引き続いて二以上の 投資組合 契約を締結している 組合 員である 非居住者等 であって施行日において 第5号要件 を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち1の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて 国内 において事業を行っていないとしたならば当該1の投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して 租税特別措置法 第41条の21第1項第1号 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び から第4号までに掲げる要件を満たしているとき( 租税特別措置法施行令 第26条の30第19項 《19 二以上の投資組合契約を締結している…》 組合員である非居住者又は外国法人であつてそれぞれの投資組合契約の締結の時において第5号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち1の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて恒久的施設を通 の規定の適用があるときを除く。)における当該1の投資組合契約についての同法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)の施行の日(当該投資組合契約につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日が当該施行の日後である場合には、その満たすこととなる日)」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該非居住者又は外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。

18条 (恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例に関する経過措置)

1項 新令 第26条の31 《外国組合員の課税所得の特例 非居住者が…》 、特例適用投資組合契約等特例適用投資組合契約及び投資組合契約当該非居住者が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第1号及び第2号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項及び の規定は、同条第1項に規定する 国内 に恒久的施設を有しない非居住者が 施行日 以後に行う 内国法人 の株式又は出資の同項に規定する譲渡について適用する。

19条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

20条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第6項 《6 法第42条の4第19項第1号イ2に規…》 定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの当該役務の開発を目的として、第1号イの方法によつて情報を第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第2号に定める日以後に支出する同項第3号に掲げる費用について適用し、法人が同日前に支出した 旧令 第27条の4第6項第3号 《6 法第42条の4第19項第1号イ2に規…》 定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの当該役務の開発を目的として、第1号イの方法によつて情報を に掲げる費用については、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、附則第1条第2号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の鉱工業技術研究 組合 法第13条第1項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る 新令 第27条の4第6項 《6 法第42条の4第19項第1号イ2に規…》 定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの当該役務の開発を目的として、第1号イの方法によつて情報を第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第3号中「費用」とあるのは、「費用(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)附則第11条の規定により当該費用とみなされるものを含む。)」とする。

3項 新令 第27条の4第8項 《8 第5項第2号及び前項第2号に規定する…》 他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含むものとする。第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第2号に定める日以後に支出する新令第27条の4第9項第1号に規定する試験研究費について適用し、法人が同日前に支出した 旧令 第27条の4第9項第1号 《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》 する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。 に規定する試験研究費については、なお従前の例による。

21条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の7第5項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

22条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第5項 《5 法第43条第1項第4号に規定する政令…》 で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 及び第6項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第40条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第43条の3 《登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事…》 業契約の範囲等 法第83条の3第1項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事 の規定に基づく 旧令 第28条の3 《被災代替資産等の特別償却 法第43条の…》 2第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該法人が有する建物で法第43条の2第 の規定は、なおその効力を有する。

3項 新令 第28条の4第1項 《法第44条第1項に規定する政令で定める要…》 件は、次に掲げる要件とする。 1 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金 及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の6第1項 《法第44条の3第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上のものとする。 の規定は、同項各号に定める法人が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする 新法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する事業革新設備について適用し、 旧令 第28条の6第1項 《法第44条の3第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上のものとする。 各号に定める法人が同日前に取得又は製作をした 旧法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

5項 新令 第28条の7第2項 《2 法第44条の4第1項に規定する政令で…》 定める規模のものは、1の設備等同項各号に規定する設備等をいう。を構成する機械その他の減価償却資産の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。の合計額が1,010,00 、第3項及び第6項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員 に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員 に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

6項 改正法 附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備同項の表の第1号ニに係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第28条の9 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 法第45条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号ホ中「2009年3月31日」とあるのは、「2012年3月31日」とする。

7項 新令 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の九(同条第5項第3号ニに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第7項第5号に定める 減価償却資産 について適用する。

8項 新令 第28条の10第3項 《3 法第45条の2第2項に規定する政令で…》 定める規模のものは、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。にあつては一台又は一基の取得価額が310,000円以上のものとし、ソフトウエアにあつては1のソフトウエアの取得価額が310 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

9項 改正法 附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第3項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の4の規定は、なおその効力を有する。

10項 改正法 附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二(第3項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「第68条の35第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第56条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」と、「第39条の64第7項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号)附則第36条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の64第7項」とする。

11項 新令 第29条の6第1項及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用 建物等 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

12項 施行日 から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における 新令 第30条 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第 及び 第32条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の規定の適用については、新令第30条第1項第5号中「、第12項又は」とあり、及び「、第47条第3項又は」とあるのは「又は」と、同条第3項第6号中「第40条第12項又は第14項」とあるのは「第40条第14項」と、「第47条第3項又は 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 の二」とあるのは「 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 の二」と、同項第12号中「第56条第12項又は第14項」とあるのは「第56条第14項」と、「第68条の34第3項又は第68条の三十五」とあるのは「第68条の三十五」と、新令第32条第1項第5号中「、第12項又は」とあり、及び「、 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、第3項に係る部分に限る。又は」とあるのは「又は」とする。

23条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第41条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条の6の規定に基づく 旧令 第32条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第13項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正法 附則第41条第2項の規定の適用を受ける法人が、 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後4年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の 届出 書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった 事実 のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第5項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までにこの項から第4項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超える場合には、当該電子計算機買戻損失準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。

3項 前項に規定する場合において、同項に規定する 事実 のあった日又は 届出 書の提出をした日を含む事業年度開始の日から 改正法 附則第41条第5項に規定する2年経過日までの期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 第2項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により 改正法 附則第41条第4項に規定する 特定電子計算機 以下この項において「 特定電子計算機 」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 解散した場合又は 旧法 第57条第3項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合その該当することとなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額

2号 合併により 特定電子計算機 の買戻しの全部を行わないこととなった場合その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額

3号 前2項及び前2号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5項 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

24条 (中小企業の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

1項 新令 第33条の9第4項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第1条第6号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

25条 (沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第28条の規定の適用を受ける法人に係る 新令 第36条第5項 《5 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 る金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額とする。 の規定の適用については、同項中「第112条第13項」とあるのは、「第112条第13項並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第28条」とする。

26条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第43条第4項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 その事業が 都市計画 その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。

2号 その事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。

3号 その事業の区域として財務省令で定める区域の 面積 が千平方メートル(当該事業が 中小小売商業振興法 第4条第3項 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 の共同店舗等整備計画に基づく事業又は同条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業(当該共同店舗等整備計画に基づく事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。

4号 その事業が独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法第15条第1項第3号又は第4号に掲げる業務(同項第3号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。

5号 その他財務省令で定める要件

2項 改正法 附則第43条第4項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同 組合 法第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの( 中小小売商業振興法 第4条第3項 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては次に掲げる法人に限る。)とする。

1号 地方公共団体の出資に係る 中小小売商業振興法 第4条第6項 《6 中小企業者が出資している会社であつて…》 政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し に規定する 特定会社 のうち、次に掲げる要件を満たすもの

当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備 機構 により所有され、又は出資をされていること。

当該法人の株主又は出資者(ハにおいて「 株主等 」という。)の3分の二以上が中小小売商業者等( 中小小売商業振興法 第2条第2項 《2 この法律において「中小小売商業者」と…》 は、小売業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、前項第2号の3から第5号までのいずれかに該当するものをいう。 に規定する中小小売商業者又は 中小小売商業振興法施行令 第2条第2号 《商店街整備計画の認定の基準 第2条 法第…》 4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。 2 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の3分の二以上が中 に規定する中小サービス業者をいう。ハにおいて同じ。又は商店街振興 組合 等(同法第4条第1項に規定する商店街振興組合等( 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。

その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い 株主等 が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 、中小小売商業者等又は商店街振興 組合 等のいずれかであること。

2号 中小小売商業振興法 第4条第6項 《6 中小企業者が出資している会社であつて…》 政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し に規定する一般社団法人等であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの

その社員総会における議決権の総数の3分の1を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。

その社員総会における議決権の総数の4分の一以上の数が1の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。

その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。

その拠出をされた金額の4分の一以上の金額が1の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。

3項 新令 第39条の6第2項 《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》 政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団 の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に行う 新法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の7第16項 《16 法第65条の7第16項第1号に規定…》 する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。としての譲渡と第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 新令 第39条の7第21項 《21 法第65条の7第12項法第65条の…》 8第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用を受けた買換資産については、法第65条の7第12項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。 た の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第19号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第19号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

6項 特例 民法 法人 は、第2項第2号及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第114号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 2013年 新令 」という。)第39条の5第20項第1号ロに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。

7項 特例 民法 法人 は、 2013年新令 第39条の5第30項 《30 経済産業大臣は、第17項第1号イ4…》 及びロ4の規定により基準を定めたときは、これを告示する。第39条の6第2項 《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》 政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団 及び 第39条の7第6項第3号 《6 法第65条の7第1項の表の第4号の上…》 欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間 に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。

27条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の15第1項 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい から第4項までの規定は、 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する 特定外国子会社等 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の15第8項 《8 第1項第1号の計算をする場合において…》 、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第33条第5項を除く。及び第42条から第52条までの規定並びに法第43条、第45条の二、第52条の二、第57条の五、第57条の六、第57条の八、第6 の規定は、 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する 特定外国子会社等 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第2項第2号に規定する 基準所得金額 の計算について適用する。

3項 新令 第39条の16第1項 《法第66条の6第2項第5号に規定する政令…》 で定める関係は、居住者又は内国法人以下この項において「居住者等」という。と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合当該外国法人の行う事業から生ずる利益のおおむね全部が剰余金の 及び第2項の規定は、同条第1項に規定する 特定外国子会社等 施行日 以後に開始する事業年度に係る 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する 課税対象金額 の計算について適用し、 旧令 第39条の16第2項 《2 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲…》 げる関係をいう。 1 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係 イ 当該一方の者の親族 ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の18第5項 《5 法第66条の7第1項に規定する金融子…》 会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額法第66条の6第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以 及び第6項の規定は、 内国法人 施行日 以後に開始する事業年度において減額されるこれらの規定に規定する 外国法人税 当該内国法人に係るこれらの規定に規定する 特定外国子会社等 の所得に対して課されたものに限る。)の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された 旧令 第39条の18第5項 《5 法第66条の7第1項に規定する金融子…》 会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額法第66条の6第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以 及び第6項に規定する外国法人税(当該内国法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第44条第5項の規定の適用がある場合における 新令 及び 法人税法施行令 1965年政令第97号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 改正法 附則第44条第5項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第142条の2第7項 《7 法第69条第1項に規定する内国法人の…》 法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。 1 法第24 の規定の適用については、同項第3号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第44条第5項( 内国法人 特定外国子会社等 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する 剰余金の配当等 の額」とする。

7項 改正法 附則第44条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第28条並びに第69条第8項及び第11項又は第81条の五並びに第81条の15第8項、第9項、第11項及び第12項の規定に基づく 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第105号)による改正前の 法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。第27条 《 削除…》 並びに 第146条 《適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額…》 等 法第69条第9項第1号に係る部分に限る。外国税額の控除の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第2項の規定の適用については、当該適格合併に から 第149条 《法人税額から控除する分配時調整外国税相当…》 額の計算 法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する政令で定める金額は、内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 所得税法第176条第3 まで及び 第150条 《 削除…》 の三並びに 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の十二並びに 第155条の35 《調整後対象租税額の計算 法第82条第3…》 0号定義に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の から 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の三十八まで及び 第155条の41 《不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税…》 額の特例 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第1項に規定する再計算国別国際 の規定は、なおその効力を有する。

8項 改正法 附則第44条第6項前段の規定の適用がある場合における 旧法 人税法施行令の規定の適用については、旧 法人税法施行令 第9条第1項第1号 《法第2条第18号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人 ロ中「益金不算入࿹」とあるのは「益金不算入࿹又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2009年法律第13号。以下「2009年改正法」という。)附則第44条第6項前段( 内国法人 特定外国子会社等 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の二(外国 子会社 から受ける配当等の益金不算入)( 租税特別措置法 第66条の8第2項 《2 内国法人が外国法人から受ける剰余金の…》 配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額につい 前段(特定外国子会社等から受ける 剰余金の配当等 の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、旧 法人税法施行令 第141条第3項 《3 外国又はその地方公共団体により課され…》 る次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。 1 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税 2 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をす 中「掲げる税」とあるのは「掲げる税及び2009年改正法附則第44条第6項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される税(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)」と、旧 法人税法施行令 第142条の3第4項中「課税の特例࿹」とあるのは「課税の特例)並びに2009年改正法附則第44条第6項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第23条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)」とする。

9項 第5項から前項までに定めるもののほか、 改正法 附則第44条第5項及び第6項に規定する 剰余金の配当等 の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

10項 内国法人 施行日 前に開始した事業年度において当該内国法人に係る 新法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する 特定外国子会社等 以下この項において「 特定外国 子会社 」という。)から受ける同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 剰余金の配当等 の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第3項に規定する特定 課税対象金額 を有する内国法人が当該特定課税対象金額に係る特定外国子会社等から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)は、 法人税法施行令 第141条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」という。とする。 に規定する 外国法人税 に含まれないものとする。

28条 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の20の3第4項 《4 法第66条の9の2第2項第2号に規定…》 する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由以下この項において「特定事由」という。により、同号に規定する特定内国法人の当該特定事由の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国 の規定は、 新法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第2項第3号に規定する 基準所得金額 の計算について適用し、 旧法 第66条の9の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同条第2項第3号に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の20の4第1項 《第39条の17の3第1項の規定は、清算外…》 国金融関係法人法第66条の9の2第6項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第25項において同じ。に係る法第66条の9の2第6項に規定する政令で定める日について準用する。 この場合において、第 の規定は、同項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する事業年度に係る 新法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 課税対象金額 の計算について適用し、 旧令 第39条の20の10第2項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る 旧法 第66条の9の6第1項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。

3項 前条第5項の規定は、 改正法 附則第45条第5項の規定の適用がある場合における 新令 及び 法人税法施行令 の規定の適用について準用する。この場合において、前条第5項の表新令第36条第5項の項中「第44条第5項」とあるのは「第45条第5項」と、同表 法人税法施行令 第73条第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 及び 第77条の2第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、第7…》 3条第2項各号一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 の項中「第44条第5項( 内国法人 特定外国子会社等 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第45条第5項( 特殊関係株主等 である内国法人に係る 特定外国法人 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。

4項 改正法 附則第45条第5項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第142条の2第7項 《7 法第69条第1項に規定する内国法人の…》 法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。 1 法第24 の規定の適用については、同項第3号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第45条第5項( 特殊関係株主等 である 内国法人 に係る 特定外国法人 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する 剰余金の配当等 の額」とする。

5項 改正法 附則第45条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第28条並びに第69条第8項及び第11項又は第81条の五並びに第81条の15第8項、第9項、第11項及び第12項の規定に基づく旧 法人税法施行令 第27条 《 削除…》 並びに 第146条 《適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額…》 等 法第69条第9項第1号に係る部分に限る。外国税額の控除の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第2項の規定の適用については、当該適格合併に から 第149条 《法人税額から控除する分配時調整外国税相当…》 額の計算 法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する政令で定める金額は、内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 所得税法第176条第3 まで及び 第150条 《 削除…》 の三並びに 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の十二並びに 第155条の35 《調整後対象租税額の計算 法第82条第3…》 0号定義に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の から 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の三十八まで及び 第155条の41 《不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税…》 額の特例 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第1項に規定する再計算国別国際 の規定は、なおその効力を有する。

6項 前条第8項の規定は、 改正法 附則第45条第6項前段の規定の適用がある場合における 旧法 人税法施行令の規定の適用について準用する。この場合において、前条第8項中「第44条第6項前段( 内国法人 特定外国子会社等 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第45条第6項前段( 特殊関係株主等 である内国法人に係る 特定外国法人 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と、「第66条の8第2項前段(特定外国子会社等から受ける 剰余金の配当等 の益金不算入等)」とあるのは「第66条の9の4第2項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」と読み替えるものとする。

7項 第3項から前項までに定めるもののほか、 改正法 附則第45条第5項及び第6項に規定する 剰余金の配当等 の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

8項 内国法人 施行日 前に開始した事業年度において当該内国法人に係る 新法 第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 に規定する 特定外国法人 以下この項において「 特定外国法人 」という。)から受ける同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 剰余金の配当等 の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第3項に規定する特定 課税対象金額 を有する内国法人が当該特定課税対象金額に係る特定外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)は、 法人税法施行令 第141条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」という。とする。 に規定する 外国法人税 に含まれないものとする。

29条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の22第2項第6号 《2 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。 の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に支出する同項第6号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金について適用し、法人が同日前に支出した 旧令 第39条の22第2項第6号 《2 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。 に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。

30条 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の32の2第8項 《8 法第67条の14第1項第2号トに規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。 1 法第67条の14第1項第1号ハに規定する資産流動化計画に記載された同項第2号ハに規定する特定資産以外の資産資産流動化法第195条第1項に規定す第2号に係る部分に限る。)の規定は、同号の 特定目的会社 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧令 第39条の32の2第7項第2号 《7 法第67条の14第1項第2号ホに規定…》 する配当可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ホに規定する政令で定める金額は、当該特定目的会社が発行した特定社債の当該事業年度終了の日における残高の100分の5に相当する金額か の特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

31条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の32の3第7項 《7 当該事業年度において第1号に掲げる金…》 額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第67条の15第1項第2号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第137条の金銭の分配の額同項に規定する超える部分の金額法人税法第23条第 の規定は、 新法 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 に規定する 投資法人 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

32条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前から引き続いて 投資組合 契約( 租税特別措置法 第41条の21第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。 2 投資組合 投資事業有限責任組 に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している 組合 員である同法第67条の16第1項に規定する外国法人であって施行日において同法第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たしている者が、当該投資組合契約につきその締結の日から施行日まで継続して同項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしている場合(同項第5号に掲げる要件(以下この条において「 第5号要件 」という。)を満たしている場合及び 租税特別措置法施行令 第39条の33第2項 《2 投資組合契約法第41条の21第4項第…》 1号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。を締結している組合員である外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第41条の21第1項第5号に掲げる要件以下この項及び次項 の規定の適用がある場合を除く。)には、当該投資組合契約についての同法第67条の16第4項において準用する同法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)の施行の日」とする。

2項 施行日 前から引き続いて 投資組合 契約を締結している 組合 員である 租税特別措置法 第67条の16第1項 《投資組合契約第41条の21第4項第1号に…》 規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たすも に規定する外国法人であって施行日において 第5号要件 を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同法第41条の21第1項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしているとき( 租税特別措置法施行令 第39条の33第2項 《2 投資組合契約法第41条の21第4項第…》 1号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。を締結している組合員である外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第41条の21第1項第5号に掲げる要件以下この項及び次項 の規定の適用があるときを除く。)における当該投資組合契約についての同法第67条の16第4項において準用する同法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第1項各号」とあるのは「同項各号」とする。

3項 施行日 前から引き続いて二以上の 投資組合 契約を締結している 組合 員である 租税特別措置法 第67条の16第1項 《投資組合契約第41条の21第4項第1号に…》 規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たすも に規定する外国法人であって施行日において 第5号要件 を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち1の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて 国内 において事業を行っていないとしたならば当該1の投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同法第41条の21第1項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしているとき( 租税特別措置法施行令 第39条の33第3項 《3 二以上の投資組合契約を締結している組…》 合員である外国法人であつてそれぞれの投資組合契約の締結の時において第5号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち1の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つ の規定の適用があるときを除く。)における当該1の投資組合契約についての同法第67条の16第4項において準用する同法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)の施行の日(当該投資組合契約につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日が当該施行の日後である場合には、その満たすこととなる日)」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。

33条 (恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の33の2 《外国組合員の課税所得の特例 外国法人が…》 、特例適用投資組合契約等特例適用投資組合契約法第67条の16第1項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。及び投資組合契約当該外国法人が特例 の規定は、同条第1項に規定する 国内 に恒久的施設を有しない外国法人が 施行日 以後に行う 内国法人 の株式又は出資の譲渡について適用する。

34条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の39第8項(新令第27条の4第6項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第2号に定める日以後に支出する新令第39条の39第8項第3号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した 旧令 第39条の39第8項第3号に掲げる費用については、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、附則第1条第2号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の鉱工業技術研究 組合 法第13条第1項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る 新令 第39条の39第8項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第3号中「 第27条の4第6項第3号 《6 法第42条の4第19項第1号イ2に規…》 定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの当該役務の開発を目的として、第1号イの方法によつて情報を 」とあるのは、「 第27条の4第6項第3号 《6 法第42条の4第19項第1号イ2に規…》 定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの当該役務の開発を目的として、第1号イの方法によつて情報を 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号)附則第20条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

3項 新令 第39条の39第9項(新令第27条の4第8項第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第2号に定める日以後に支出する新令第39条の39第10項第1号に規定する試験研究費について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した 旧令 第39条の39第10項第1号に規定する試験研究費については、なお従前の例による。

35条 (連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の42第5項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第68条の12第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第68条の12第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

36条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第39条の46第5項及び第6項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第68条の16第1項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第56条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の18の規定に基づく 旧令 第39条の47の規定は、なおその効力を有する。

3項 新令 第39条の51第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項各号に定めるものが附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする 新法 第68条の21第1項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、 旧令 第39条の51第1項各号に定めるものが同日前に取得又は製作をした 旧法 第68条の21第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の52第2項、第3項及び第6項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第56条第8項の規定により読み替えられた 新法 第68条の27第1項(以下この項において「 読替え後の新法第68条の27第1項 」という。)に規定する政令で定める事業は、附則第22条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第28条の9第6項第4号 《6 法第45条第1項の表の第2号の第三欄…》 に規定する政令で定める事業は、前項第2号イからハまでに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条の2第5号に掲げる無店舗小売業次項第1号において「無店舗小売業」という。、同条第6号に掲げる機械等修理業 に定める事業とし、 読替え後の新法第68条の27第1項 に規定する政令で定めるものは、附則第22条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第28条の9第8項第1号又は第3号に掲げる事業の区分に応じそれぞれこれらの号に定める 減価償却資産 とする。

6項 新令 第39条の58第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第68条の29第1項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第68条の29第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

7項 改正法 附則第56条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四(第3項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の63の規定は、なおその効力を有する。

8項 改正法 附則第56条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(第3項第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「 第47条の2第1項 《法第89条の2第2項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項」と、「第29条の5第11項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号)附則第22条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の5第11項」とする。

9項 施行日 から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における 新令 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の六十九及び第39条の71の規定の適用については、新令第39条の69第1項第5号中「、第12項若しくは」とあり、及び「、第68条の34第3項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同条第3項第6号中「第56条第12項又は第14項」とあるのは「第56条第14項」と、「第68条の34第3項又は第68条の三十五」とあるのは「第68条の三十五」と、同項第12号中「第40条第12項又は第14項」とあるのは「第40条第14項」と、「第47条第3項又は 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 の二」とあるのは「 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 の二」と、新令第39条の71第1項第5号中「、第12項若しくは」とあり、及び「、第68条の三十四(第3項に係る部分に限る。)若しくは」とあるのは「若しくは」とする。

37条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の45の規定に基づく 旧令 第39条の74の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第57条第2項、第4項、第7項又は第10項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第57条第2項、第4項、第7項又は第10項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。

38条 (中小連結法人の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の86第3項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第1条第6号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

39条 (沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第81条の5の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に係る 新令 第39条の90第6項の規定の適用については、同項中「第62条の9第1項」とあるのは、「第62条の9第1項並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の五」とする。

40条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第58条第4項に規定する政令で定める要件は、附則第26条第1項各号に掲げる要件とする。

2項 改正法 附則第58条第4項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同 組合 法第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの( 中小小売商業振興法 第4条第3項 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては附則第26条第2項各号に掲げる法人に限る。)とする。

3項 新令 第39条の106第7項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第4号に定める日以後に行う 新法 第68条の78第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 旧法 第68条の78第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の106第10項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得をする 新法 第68条の78第1項の表の第19号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした 旧法 第68条の78第1項の表の第19号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

5項 特例 民法 法人 は、附則第26条第2項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第2項の規定を適用する。

6項 特例 民法 法人 は、 2013年新令 第39条の106第2項第3号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同号の規定を適用する。

41条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の115第1項から第4項までの規定は、 新法 第68条の90第1項に規定する 特定外国子会社等 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、 旧法 第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の115第8項の規定は、 新法 第68条の90第1項に規定する 特定外国子会社等 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第2項第2号に規定する 基準所得金額 の計算について適用する。

3項 新令 第39条の116第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する 特定外国子会社等 施行日 以後に開始する事業年度に係る 新法 第68条の90第1項に規定する個別 課税対象金額 の計算について適用し、 旧令 第39条の116第2項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る 旧法 第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の118第5項及び第6項の規定は、連結法人の 施行日 以後に開始する連結事業年度において減額されるこれらの規定に規定する 外国法人税 当該連結法人に係るこれらの規定に規定する 特定外国子会社等 の所得に対して課されたものに限る。)の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された 旧令 第39条の118第5項及び第6項に規定する外国法人税(当該連結法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額については、なお従前の例による。

5項 附則第27条第5項の規定は、 改正法 附則第59条第5項の規定の適用がある場合における 新令 及び 法人税法施行令 の規定の適用について準用する。この場合において、附則第27条第5項の表新令第36条第5項の項中「第44条第5項」とあるのは「第59条第5項」と、同表 法人税法施行令 第73条第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 及び 第77条の2第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、第7…》 3条第2項各号一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 の項中「第44条第5項( 内国法人 特定外国子会社等 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第59条第5項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。

6項 改正法 附則第59条第5項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第155条の27第5項 《5 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》 支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「第155条の18第3項」とあるのは「第155条の18第4項」と、「計算࿹」とあるのは「計算࿹において準用する同条第3 の規定の適用については、同項第2号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第59条第5項(連結法人の 特定外国子会社等 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する 剰余金の配当等 の額」とする。

7項 改正法 附則第59条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第81条の五並びに第81条の15第8項及び第11項又は 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 並びに第69条第8項、第9項、第11項及び第12項の規定に基づく旧 法人税法施行令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の十二並びに 第155条の35 《調整後対象租税額の計算 法第82条第3…》 0号定義に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の から 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の三十八まで及び 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の四十一並びに 第27条 《 削除…》 並びに 第146条 《適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額…》 等 法第69条第9項第1号に係る部分に限る。外国税額の控除の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第2項の規定の適用については、当該適格合併に から 第149条 《法人税額から控除する分配時調整外国税相当…》 額の計算 法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する政令で定める金額は、内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 所得税法第176条第3 まで及び 第150条の3 《通算法人の災害等による申告書の提出期限の…》 延長 国税通則法第11条災害等による期限の延長の規定により通算法人の法第71条第1項中間申告の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通 の規定は、なおその効力を有する。

8項 改正法 附則第59条第6項前段の規定の適用がある場合における 旧法 人税法施行令の規定の適用については、旧 法人税法施行令 第9条の2第1項第1号ロ中「 第81条 《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し…》 法第43条第2項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額 の四」とあるのは「第81条の3第1項࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2009年法律第13号。以下「2009年改正法」という。)附則第59条第6項前段(連結法人の 特定外国子会社等 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の二(外国 子会社 から受ける配当等の益金不算入)( 租税特別措置法 第68条の92第2項前段(特定外国子会社等から受ける 剰余金の配当等 の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額及び法第81条の四」と、旧 法人税法施行令 第141条第3項 《3 外国又はその地方公共団体により課され…》 る次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。 1 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税 2 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をす 中「掲げる税」とあるのは「掲げる税及び法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額(2009年改正法附則第59条第6項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に係る部分に限る。)を計算する場合の法第23条の2第1項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される税(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)」と、旧 法人税法施行令 第155条の6第1項 《法第82条第4号定義に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。 中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定並びに2009年改正法附則第59条第6項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第23条の2第2項及び第3項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定」と、旧 法人税法施行令 第155条の27第4項 《4 第2項の規定は、同項の当該対象会計年…》 度の直前の四対象会計年度のうちに第1項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。 中「 第81条 《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し…》 法第43条第2項国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額 の四」とあるのは「第81条の3第1項(2009年改正法附則第59条第6項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第23条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)、第81条の四」とする。

9項 第5項から前項までに定めるもののほか、 改正法 附則第59条第5項及び第6項に規定する 剰余金の配当等 の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

10項 連結法人の 施行日 前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る 新法 第68条の92第1項に規定する 特定外国子会社等 以下この項において「 特定外国 子会社 」という。)から受ける同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 剰余金の配当等 の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第3項に規定する特定個別 課税対象金額 を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額に係る特定外国子会社等から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)は、 法人税法施行令 第141条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」という。とする。 に規定する 外国法人税 に含まれないものとする。

42条 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の120の3第4項の規定は、 新法 第68条の93の2第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第2項第3号に規定する 基準所得金額 の計算について適用し、 旧法 第68条の93の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同条第2項第3号に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の120の4第1項の規定は、同項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する事業年度に係る 新法 第68条の93の2第1項に規定する個別 課税対象金額 の計算について適用し、 旧令 第39条の120の10第2項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る 旧法 第68条の93の6第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。

3項 附則第27条第5項の規定は、 改正法 附則第60条第5項の規定の適用がある場合における 新令 及び 法人税法施行令 の規定の適用について準用する。この場合において、附則第27条第5項の表新令第36条第5項の項中「第44条第5項」とあるのは「第60条第5項」と、同表 法人税法施行令 第73条第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 及び 第77条の2第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、第7…》 3条第2項各号一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 の項中「第44条第5項( 内国法人 特定外国子会社等 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第60条第5項( 特殊関係株主等 である連結法人に係る 特定外国法人 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。

4項 改正法 附則第60条第5項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第155条の27第5項 《5 前各項の規定は、共同支配会社等の共同…》 支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第1項中「第155条の18第3項」とあるのは「第155条の18第4項」と、「計算࿹」とあるのは「計算࿹において準用する同条第3 の規定の適用については、同項第2号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第60条第5項( 特殊関係株主等 である連結法人に係る 特定外国法人 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する 剰余金の配当等 の額」とする。

5項 改正法 附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 人税法第81条の五並びに第81条の15第8項及び第11項又は 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 並びに第69条第8項、第9項、第11項及び第12項の規定に基づく旧 法人税法施行令 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の十二並びに 第155条の35 《調整後対象租税額の計算 法第82条第3…》 0号定義に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 当期対象租税額 2 法人税等調整額税効果会計当期純利益の から 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の三十八まで及び 第155条 《中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付…》 加算金の額の計算 法第79条第2項中間納付額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第79条第1項に規定する中間 の四十一並びに 第27条 《 削除…》 並びに 第146条 《適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額…》 等 法第69条第9項第1号に係る部分に限る。外国税額の控除の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第2項の規定の適用については、当該適格合併に から 第149条 《法人税額から控除する分配時調整外国税相当…》 額の計算 法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する政令で定める金額は、内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。 1 所得税法第176条第3 まで及び 第150条の3 《通算法人の災害等による申告書の提出期限の…》 延長 国税通則法第11条災害等による期限の延長の規定により通算法人の法第71条第1項中間申告の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通 の規定は、なおその効力を有する。

6項 前条第8項の規定は、 改正法 附則第60条第6項前段の規定の適用がある場合における 旧法 人税法施行令の規定の適用について準用する。この場合において、前条第8項中「第59条第6項前段(連結法人の 特定外国子会社等 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第60条第6項前段( 特殊関係株主等 である連結法人に係る 特定外国法人 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と、「第68条の92第2項前段(特定外国子会社等から受ける 剰余金の配当等 の益金不算入等)」とあるのは「第68条の93の4第2項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」と読み替えるものとする。

7項 第3項から前項までに定めるもののほか、 改正法 附則第60条第5項及び第6項に規定する 剰余金の配当等 の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

8項 連結法人の 施行日 前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る 新法 第68条の93の4第1項に規定する 特定外国法人 以下この項において「 特定外国法人 」という。)から受ける同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 剰余金の配当等 の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第3項に規定する特定個別 課税対象金額 を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額に係る特定外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)は、 法人税法施行令 第141条第1項 《法第69条第1項外国税額の控除に規定する…》 外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」という。とする。 に規定する 外国法人税 に含まれないものとする。

43条 (非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第64条第2項の規定の適用を受けようとする同条第1項に規定する 特定事業用資産 相続人等(以下この条において「 特定事業用資産 相続人等 」という。)は、改正法附則第64条第2項の規定の適用を受けたい旨を同項第1号に規定する 相続税の申告書 以下第14項までにおいて「 相続税の申告書 」という。)に記載し、かつ、次に掲げる書類のすべてを当該相続税の申告書に添付することにより、同条第1項に規定する 特定受贈同族会社株式等 以下この条において「 特定受贈同族会社 株式等 」という。)のうち改正法附則第64条第2項の規定の適用を受けるものを選択しなければならない。この場合において、同項に規定する 特定贈与者 以下第3項までにおいて「 特定 贈与 」という。)からの相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。又は贈与(当該相続に係る 被相続人 からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であって当該贈与により取得をした 財産 につき 相続税法 1950年法律第73号第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。以下この条において同じ。)により 旧令 第40条の2第3項 《3 法第69条の4第1項に規定する政令で…》 定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を1にし、かつ、同条第1項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。以外の に規定する 特例対象受贈株式等 第1号から第3号までにおいて「 特例対象受贈株式等 」という。)若しくは同項に規定する 特例対象株式等 第3号において「 特例 対象株式等 」という。)若しくは同項に規定する 特例対象受贈山林 第3号において「 特例対象受贈山林 」という。)若しくは同項に規定する 特例対象山林 第3号において「 特例対象山林 」という。又は同項に規定する 特例対象宅地等 第3号において「 特例対象宅地等 」という。)の取得をした個人が1人であるときは、第3号に掲げる書類を当該相続税の申告書に添付することを要しない。

1号 改正法 附則第64条第2項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする 特例対象受贈株式等 の明細を記載した書類

2号 前号の選択をしようとする 特例対象受贈株式等 特定受贈同族会社株式等 に該当する旨を記載した書類

3号 特例対象受贈株式等 若しくは 特例対象株式等 若しくは 特例対象受贈山林 若しくは 特例対象山林 又は 特例対象宅地等 の取得をしたすべての個人の第1号の選択についての同意を証する書類

4号 その他財務省令で定める書類

2項 改正法 附則第64条第2項第2号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 特定贈与者 が2010年3月31日以前に死亡した場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間(当該期間が 特定受贈同族会社株式等 贈与 の日から特定贈与者の死亡により開始した相続に係る 改正法 附則第64条第2項に規定する 申告期限 以下この項及び第6項において「 申告期限 」という。)までの間より長い場合には、当該贈与の日から当該申告期限までの間

特定事業用資産 相続人等が 特定受贈同族会社株式等 贈与 の日において65歳未満である場合当該贈与の日から当該特定事業用資産相続人等が65歳に達する日(当該達する日前に当該贈与に係る 特定贈与者 が死亡した場合には、当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る 申告期限 )までの間の100分の80に相当する期間(当該期間が2年より短い場合には、2年間(当該特定事業用資産相続人等が65歳に達する日前に当該特定贈与者が死亡した場合には、当該贈与の日から当該申告期限までの間の100分の80に相当する期間

特定事業用資産 相続人等が 特定受贈同族会社株式等 贈与 の日において65歳以上である場合2年間(当該贈与の日から当該贈与に係る 特定贈与者 の死亡により開始した相続に係る 申告期限 までの間の100分の80に相当する期間が2年より短い場合には、当該期間

2号 特定贈与者 が2010年4月1日以後に死亡した場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間

特定事業用資産 相続人等が 特定受贈同族会社株式等 贈与 の日において65歳未満である場合当該贈与の日から当該特定事業用資産相続人等が65歳に達する日又は2010年3月31日のいずれか早い日までの間の100分の80に相当する期間(当該期間が2年より短い場合には、2年間(当該贈与の日から同年3月31日までの間が2年より短い場合には、当該期間及び同年4月1日から当該 特定贈与者 の死亡により開始した相続に係る 申告期限 当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、当該死亡した日)までの間

特定事業用資産 相続人等が 特定受贈同族会社株式等 贈与 の日において65歳以上である場合当該贈与の日から2010年3月31日までの間のうちの2年間(当該期間が2年より短い場合には、当該期間及び同年4月1日から当該 特定贈与者 の死亡により開始した相続に係る 申告期限 当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、当該死亡した日)までの間

3項 特定受贈同族会社株式等 について 改正法 附則第64条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該特定受贈同族会社株式等に係る 特定贈与者 から相続又は遺贈により取得をする株式又は出資(当該特定受贈同族会社株式等に係る会社の株式又は出資に限る。)については、 旧法 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 の規定は、適用しない。

4項 特定事業用資産 相続人等が 改正法 附則第64条第2項の規定により 新法 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 の規定の適用を受ける場合における 新令 第40条の8の2第1項 《法第70条の7の2第1項に規定する政令で…》 定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第2項第1号に規定する認定承 及び第4項の規定の適用については、同条第1項第2号中「議決権の数が」とあるのは「議決権࿸当該個人が、当該 認定承継会社 の法第70条の7の2第2項第3号に規定する 経営承継相続人等 ࿸以下この条において「経営承継相続人等」という。)に 贈与 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下この号及び第4項において「 改正法 」という。)の施行の日前にしたものに限る。)をした改正法附則第64条第2項に規定する選択 特定受贈同族会社株式等 に係る議決権を含む。)の数が」と、「認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等࿸以下この条において「経営承継相続人等」という。)」とあるのは「経営承継相続人等」と、同条第4項中「 非上場株式等 が」とあるのは「非上場株式等(改正法附則第64条第2項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等を含む。)が」と、「又は金額」とあるのは「又は金額(当該選択特定受贈同族会社株式等の数又は金額を除く。)」とする。

5項 改正法 附則第64条第7項の規定の適用を受けようとする同条第6項に規定する 特定受贈者 以下この条において「 特定 受贈者 」という。)は、改正法附則第64条第7項の規定の適用を受けたい旨を 相続税の申告書 に記載し、かつ、同項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする同条第6項に規定する 特定同族株式等 以下この条において「 特定同族 株式等 」という。)の明細を記載した書類を当該相続税の申告書に添付することにより、当該特定同族株式等のうち改正法附則第64条第7項の規定の適用を受けるものを選択しなければならない。

6項 改正法 附則第64条第7項第2号に規定する政令で定める期間は、2010年4月1日から同項に規定する 特定同族株式等 贈与者の死亡により開始した相続に係る 申告期限 までの間とする。

7項 新法 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める 又は 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 の規定は、これらの規定の相続( 施行日 以後に開始するものに限る。)に係る 被相続人 から相続又は遺贈により 財産 の取得をした者(当該被相続人から 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 旧法 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に 又は 第70条の3の3第1項 《相続税法第21条の9第5項に規定する相続…》 時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。が同条第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項 において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける財産の 贈与 による取得をした者を含む。)が旧法第70条の3の3第1項又は第70条の3の4第1項の規定の適用を受けた場合には、適用しない。

8項 特定受贈者 旧法 第70条の3の3第1項 《相続税法第21条の9第5項に規定する相続…》 時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。が同条第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項 の規定の適用を受けた場合における 新法 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に の規定の適用については、同項中「準用する」とあるのは、「準用する。ただし、当該特定受贈者が、当該 住宅取得等資金 贈与 をした者から贈与により取得をした 財産 について 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の3の3第1項の規定の適用を受けた場合は、この限りでない」とする。

9項 特定受贈者 旧法 第70条の3の3第1項 《相続税法第21条の9第5項に規定する相続…》 時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。が同条第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項 の規定の適用を受けた場合における 新法 第70条の3の2第1項第1号 《2024年1月1日以後に相続税法第21条…》 の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。がその年中において同条第5項に規定する特定贈与者第3項において「特定贈与者」という。からの贈与により取得した財産に の規定の適用については、同号中「場合」とあるのは、「場合及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第64条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合」とする。

10項 特定受贈者 改正法 附則第64条第7項の規定により 新法 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 の規定の適用を受ける場合における 新令 第40条の8の2第1項 《法第70条の7の2第1項に規定する政令で…》 定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第2項第1号に規定する認定承 及び第4項の規定の適用については、同条第1項第2号中「議決権の数が」とあるのは「議決権࿸当該個人が、当該 認定承継会社 の法第70条の7の2第2項第3号に規定する 経営承継相続人等 ࿸以下この条において「経営承継相続人等」という。)に 贈与 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下この号及び第4項において「 改正法 」という。)の施行の日前にしたものに限る。)をした改正法附則第64条第7項に規定する選択 特定同族株式等 に係る議決権を含む。)の数が」と、「認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等࿸以下この条において「経営承継相続人等」という。)」とあるのは「経営承継相続人等」と、同条第4項中「 非上場株式等 が」とあるのは「非上場株式等(改正法附則第64条第7項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する選択特定同族株式等を含む。)が」と、「又は金額」とあるのは「又は金額(当該選択特定同族株式等の数又は金額を除く。)」とする。

11項 改正法 附則第64条第2項又は第7項の規定により 特定受贈同族会社株式等 又は 特定同族株式等 について 新法 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 の規定の適用を受ける場合における 新令 第40条の8の2第4項 《4 法第70条の7の2第1項に規定する発…》 行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないもの の規定の適用については、当該特定受贈同族会社株式等(改正法附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等に限る。)、当該特定同族株式等(改正法附則第64条第7項に規定する選択特定同族株式等に限る。及び新法第70条の7の2第2項第3号に規定する 経営承継相続人等 が同条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした同条第2項第1号に規定する 認定承継会社 の同項第2号に規定する 非上場株式等 のうち当該経営承継相続人等が先に取得をしたものから新令第40条の8の2第4項に規定する部分に該当するものとする。

12項 改正法 附則第64条第2項又は第7項の規定により 特定受贈同族会社株式等 又は 特定同族株式等 について 新法 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 の規定の適用を受ける場合における新法第70条の7の4第6項の規定の適用については、当該特定受贈同族会社株式等又は当該特定同族株式等は同項の 贈与 者から相続又は遺贈により取得をした同条第2項第2号に規定する 非上場株式等 とみなす。

13項 新法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 に規定する 被相続人 改正法 附則第64条第2項に規定する 特定贈与者 及び同条第7項に規定する 特定同族株式等 贈与者を含む。)が2008年10月1日から2009年3月31日までの間に死亡した場合における新法第70条の7の2の規定の適用については、同条第2項第3号ロ中「当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日」とあるのは、「2009年9月1日」とする。

14項 改正法 附則第65条第1項又は第2項の規定により 相続税の申告書 を提出する者で 新法 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 の規定の適用を受けないものは、改正法附則第65条第1項の 被相続人 又は 特定受贈同族会社株式等 贈与者(同条第2項に規定する特定受贈同族会社株式等の 贈与 をした者及び同項に規定する 特定同族株式等 の贈与をした者をいう。次項及び第16項において同じ。)が同条第1項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。

15項 改正法 附則第65条第1項の規定の適用を受ける同項の 被相続人 から相続若しくは遺贈若しくは 贈与 により 財産 の取得をした者が当該相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過する日までに 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの に規定する 相続税の申告書 を提出しないで死亡した場合又は改正法附則第65条第2項の規定の適用を受ける 特定受贈同族会社株式等 贈与者から贈与により財産の取得をした者が当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過する日までに当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合には、これらの者の相続人(包括受遺者を含む。)が提出すべき 相続税法 第27条第2項 《2 前項の規定により申告書を提出すべき者…》 が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人包括受遺者を含む。第5項において同じ。は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第 に規定する 相続税の申告書の提出期限 については、同項中「10月以内」とあるのは、「10月以内又は2010年2月1日のいずれか遅い日まで」とする。この場合において、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続税について 新法 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 の規定の適用がないときは、当該相続人は、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第65条第1項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。

16項 改正法 附則第65条第1項の規定の適用を受ける同項の 被相続人 から相続若しくは遺贈若しくは 贈与 により 財産 の取得をした者が当該相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過した日以後に 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの に規定する 相続税の申告書 を提出しないで死亡した場合又は改正法附則第65条第2項の規定の適用を受ける 特定受贈同族会社株式等 贈与者から贈与により財産の取得をした者が当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過した日以後に当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合において、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続税について 新法 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 の規定の適用がないときは、これらの者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第65条第1項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を 相続税法 第27条第2項 《2 前項の規定により申告書を提出すべき者…》 が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人包括受遺者を含む。第5項において同じ。は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第 に規定する相続税の申告書に添付して提出しなければならない。

17項 2008年10月1日から附則第1条第4号に定める日の前日までの間に相続又は遺贈により 財産 の取得をした 新法 第70条の7の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する 経営承継相続人等 特定事業用資産 相続人等及び 特定受贈者 を含む。又は新法第70条の7の4第2項第3号に規定する 経営相続承継受贈者 が、新法第70条の7の2第1項又は第70条の7の4第1項及び 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける者である場合における 新令 第40条の8の2第18項 《18 前項の場合において、法第70条の7…》 の2第1項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に新令第40条の8の3第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第40条の8の2第18項中「 第40条の7第13項 《13 法第70条の6第2項第2号イに規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 1 法第70条の6第2項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税 」とあるのは、「 第40条の7第15項 《15 法第70条の6第1項に規定する納税…》 猶予分の相続税額次項を除き、以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。の計算については、法第70条の6第4項に定めるもののほか、次に定めるところによる。 1 法第70条の6第1項の規定の適用を 」とする。

44条 (農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)

1項 附則第1条第4号に定める日前に行われた 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 等の 贈与 贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。第6項において同じ。)に係る贈与税については、 旧令 第40条の6 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 法第70条の4第1項に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等以下この条において「農地等」という。の同項本文に規定する贈与以下この条において「贈与」という。をした日まで の規定は、なおその効力を有する。

2項 附則第1条第4号に定める日以後に、 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 等について、 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号。以下この条において「 農地法 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 農地法 1952年法律第229号。第11項において「 農地法 」という。第30条第3項 《3 法第52条の2第2項及び第5項に規定…》 する政令で定める割増償却に関する規定は、次に掲げる規定とする。 1 法第45条第3項又は第46条から第48条までの規定 2 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定に の規定による指導が行われる場合における改正法附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の4第1項並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第40条の6第2項 《2 法第70条の4第1項に規定する利用意…》 向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第36条第1項各号に該当するとき同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。における当該農地とする。 及び第9項の規定の適用については、旧法第70条の4第1項中「 農業経営基盤強化促進法 第5条第2項第4号 《2 基本方針においては、都道府県の区域又…》 は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向 2 効率的かつ安定的 ハに規定する遊休農地」とあるのは「 農地法 第32条 《利用意向調査 農業委員会は、第30条の…》 規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には の規定による 通知 同条ただし書の規定による公告を含む。)に係る農地」と、同項第1号中「 農業経営基盤強化促進法 第27条の2第2項 《2 法第42条の2第1項に規定する有価証…》 券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものは、有価証券を貸し付け、又は借り入れ、あらかじめ約定した期日あらかじめ期日を約定することに代えて、その開始以後期日の約定をすることができる場合には、その 」とあるのは「 農地法 第33条第1項 《農業委員会は、耕作の事業に従事する者が不…》 在となり、又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地があるときは、その農地の所有者等に対し、利用意向調査を行うものとする。 」と、旧令第40条の6第2項第1号中「 農業経営基盤強化促進法 第27条の2第1項 《法第42条の2第1項に規定する債券現先取…》 引以下この項及び第9項において「債券現先取引」という。に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件同条第7項第2号に規定する特定金融機関等以下この条において「特定金融機関等」という。が の規定による通知を受け、かつ、同条第2項」とあるのは「 農地法 第32条 《利用意向調査 農業委員会は、第30条の…》 規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第33条第1項」と、同項第2号中「 農業経営基盤強化促進法 第27条の3第2項 《2 前項の所轄の税務署長は、同項の申請書…》 の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。 」とあるのは「 農地法 第35条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内のものに限る。次条第1項及び第41 」と、同条第9項第1号中「 農業経営基盤強化促進法 第27条の2第1項 《法第42条の2第1項に規定する債券現先取…》 引以下この項及び第9項において「債券現先取引」という。に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件同条第7項第2号に規定する特定金融機関等以下この条において「特定金融機関等」という。が の規定による通知を受け、かつ、同条第2項」とあるのは「 農地法 第32条 《利用意向調査 農業委員会は、第30条の…》 規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第33条第1項」と、同項第2号中「 農業経営基盤強化促進法 第27条の3第2項 《2 前項の所轄の税務署長は、同項の申請書…》 の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。 」とあるのは「 農地法 第35条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内のものに限る。次条第1項及び第41 」とする。

3項 改正法 附則第66条第3項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる 受贈者 に対する 新法 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 から第24項まで、第28項、第34項、第35項及び第37項、 第70条の5第1項 《第70条の4第1項の規定により同項に規定…》 する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適用があつた場合、同日前に同条第31項の規定による納税 並びに 第70条の6第29項 《29 前項において準用する第70条の4第…》 22項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合における当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、営農困難時貸付けを行つた特例農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供し の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第66条第3項第1号に掲げる 受贈者 については、 新法 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第1号に掲げる受贈者(以下第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 農地 等」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下第70条の六までにおいて「 1975年 旧法 」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の六までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「 1975年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書及び第2項」と、同条第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「1975年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「1975年旧法第70条の4第1項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「第31項第3号において読み替えて適用される 国税通則法 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 の規定の適用がある場合を除き、第26項」とあるのは「同条第5項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「1975年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「1975年旧法第70条の4第1項」と、「納税の猶予が」とあるのは「納期限の延長が」と、「同条第29項」とあるのは「同条第6項」と、「同条第30項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げ」とあるのは「同条第7項の規定による納期限の繰上げ又は 国税通則法 第38条第1項 《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を の規定による納付の請求」と、「同条第17項」とあるのは「前条第17項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「1975年旧法第70条の4第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「1975年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とし、新法第70条の4第34項の規定は、適用しない。

2号 改正法 附則第66条第3項第2号に掲げる 受贈者 については、 新法 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第2号に掲げる受贈者(以下第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 農地 等」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 以下第70条の六までにおいて「 1991年 旧法 」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の六までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「 1991年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書及び第2項」と、同条第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第1項ただし書及び第2項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第1項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第12項第3号」と、「第26項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第7項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「1991年旧法第70条の4第1項の」と、「次の各号」とあるのは「次の各号(第3号を除く。)」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「1991年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第2項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第9項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第11項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第9項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第11項」と、「同条第17項」とあるのは「前条第17項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「1991年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。

3号 改正法 附則第66条第3項第3号に掲げる 受贈者 については、 新法 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第3号に掲げる受贈者(以下第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 農地 等」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下第70条の六までにおいて「 1995年 旧法 」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の六までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「 1995年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書及び第3項」と、同条第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第1項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第4項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第15項第3号」と、「第26項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第10項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「1995年旧法第70条の4第1項の」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「1995年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第3項」と、同項第3号中「第5項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第4項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第12項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第14項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第14項」と、「同条第17項」とあるのは「前条第17項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第3項又は第4項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「1995年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。

4号 改正法 附則第66条第3項第4号に掲げる 受贈者 については、 新法 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第4号に掲げる受贈者(以下第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 農地 等」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下第70条の六までにおいて「 2000年 旧法 」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の六までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「 2000年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書及び第3項」と、同条第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第1項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第4項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第14項第3号」と、「第26項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第10項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「2000年旧法第70条の4第1項の」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「2000年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第3項」と、同項第3号中「第5項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第4項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第12項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第13項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第13項」と、「同条第17項」とあるのは「前条第17項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第3項又は第4項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「2000年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。

5号 改正法 附則第66条第3項第5号に掲げる 受贈者 については、 新法 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第5号に掲げる受贈者(以下第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 農地 等」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下第70条の六までにおいて「 2001年 旧法 」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の六までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「 2001年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書及び第3項」と、同条第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第1項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第4項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第21項第3号」と、「第26項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第17項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「2001年旧法第70条の4第1項の」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「2001年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第3項」と、同項第3号中「第5項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第4項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第19項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第20項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第19項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第20項」と、「同条第17項」とあるのは「前条第17項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第3項又は第4項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「2001年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。

6号 改正法 附則第66条第3項第6号に掲げる 受贈者 については、 新法 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第6号に掲げる受贈者(以下第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 農地 等」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下第70条の六までにおいて「 2002年 旧法 」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の六までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「 2002年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書及び第3項」と、同条第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「2002年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「2002年旧法第70条の4第1項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第4項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第25項第3号」と、「第26項」とあるのは「2002年旧法第70条の4第21項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「2002年旧法第70条の4第1項の」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「2002年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「2002年旧法第70条の4第3項」と、同項第3号中「第5項」とあるのは「2002年旧法第70条の4第4項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「2002年旧法第70条の4第23項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「2002年旧法第70条の4第24項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「2002年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「2002年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第23項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第24項」と、「同条第17項」とあるのは「同条第15項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第4項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「2002年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。

7号 改正法 附則第66条第3項第7号に掲げる 受贈者 については、 新法 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第7号に掲げる受贈者(以下第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 農地 等」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下第70条の六までにおいて「 2003年 旧法 」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の六までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「 2003年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書及び第3項」と、同条第22項中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「2003年旧法第70条の4第1項ただし書及び第3項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「2003年旧法第70条の4第1項」と、「第4項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第4項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第25項第3号」と、「第26項」とあるのは「2003年旧法第70条の4第21項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「2003年旧法第70条の4第1項の」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「2003年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「2003年旧法第70条の4第3項」と、同項第3号中「第5項」とあるのは「2003年旧法第70条の4第4項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「2003年旧法第70条の4第23項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「2003年旧法第70条の4第24項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「2003年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「2003年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第23項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第24項」と、「同条第17項」とあるのは「同条第15項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第4項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「2003年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。

8号 改正法 附則第66条第3項第8号に掲げる 受贈者 については、 新法 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第8号に掲げる受贈者(以下第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 農地 等」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下第70条の六までにおいて「 2005年 旧法 」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の六までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書」とあるのは「 2005年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書」と、同条第22項中「第1項ただし書」とあるのは「2005年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「2005年旧法第70条の4第1項」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第26項第3号」と、「第26項」とあるのは「2005年旧法第70条の4第22項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「2005年旧法第70条の4第1項の」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「2005年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「2005年旧法第70条の4第4項」と、同項第3号中「第5項」とあるのは「2005年旧法第70条の4第5項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「2005年旧法第70条の4第24項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「2005年旧法第70条の4第25項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「2005年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「2005年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第24項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第25項」と、「同条第17項」とあるのは「同条第16項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「2005年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。

9号 改正法 附則第66条第3項第9号に掲げる 受贈者 については、 新法 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 中「第1項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第3項の規定により第1項に規定する受贈者とみなされた同条第3項第9号に掲げる受贈者(以下第70条の六までにおいて「 受贈者 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 農地 等」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下第70条の六までにおいて「 2009年 旧法 」という。)第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第70条の六までにおいて同じ。)」と、「第1項ただし書」とあるのは「 2009年旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書」と、同条第22項中「第1項ただし書」とあるのは「2009年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「2009年旧法第70条の4第1項」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と、「第31項第3号」とあるのは「同条第26項第3号」と、「第26項」とあるのは「2009年旧法第70条の4第22項」と、同条第34項中「第1項の」とあるのは「2009年旧法第70条の4第1項の」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「2009年旧法第70条の4第1項ただし書」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「2009年旧法第70条の4第4項」と、同項第3号中「第5項」とあるのは「2009年旧法第70条の4第5項」と、同項第4号中「第29項」とあるのは「2009年旧法第70条の4第24項」と、同項第5号中「第30項」とあるのは「2009年旧法第70条の4第25項」と、同条第35項及び第37項中「第1項」とあるのは「2009年旧法第70条の4第1項」と、新法第70条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「2009年旧法第70条の4第1項」と、「同条第29項」とあるのは「同条第24項」と、「同条第30項」とあるのは「同条第25項」と、「同条第17項」とあるのは「同条第16項」と、新法第70条の6第29項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第1項」とあるのは「2009年旧法第70条の4第1項」と、「同条第21項」とあるのは「第70条の4第21項」とする。

4項 改正法 附則第66条第3項各号に掲げる 受贈者 が同条第4項の規定により読み替えて適用する同条第3項の規定の適用を受けた場合には、同項各号に規定する 改正前の 租税特別措置法 第70条の4の規定は、適用しない。

5項 前項の場合における 改正法 附則第66条第3項各号に掲げる 受贈者 に対する 新法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第66条第3項第1号又は第2号に掲げる 受贈者 が有する 新法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 等のうちに同条第2項第3号に規定する 特定市街化区域農地等 がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同号イからハまでに掲げる区域外に所在する同条第1項に規定する農地等とみなして同条の規定を適用する。

2号 次に掲げる者が次に定める規定の適用を受けている場合には、 新法 第70条の4第26項 《26 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする受贈者の同項に規定する農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該農地等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省 中「第1項の 贈与税の申告書の提出期限 」とあるのは「第21項の 届出 書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第1項」とする。

改正法 附則第66条第3項第2号に掲げる 受贈者 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第10項の規定

改正法 附則第66条第3項第3号に掲げる 受贈者 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第13項の規定

6項 附則第1条第4号に定める日以後に 贈与 により取得をする 新法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 等について同項本文の規定の適用を受ける場合において、 農地法 改正法 附則第7条第1項の規定により、当該農地等について、 農地法 等改正法第1条の規定による改正前の 農地法 第75条の2第1項に規定する 草地利用権 第8項、第15項及び第17項において「 草地利用権 」という。)が設定され、又は買取りが行われるときにおける 新令 第40条の6第9項 《9 法第70条の4第1項第1号に規定する…》 政令で定める転用は、同項に規定する受贈者以下この条及び次条において「受贈者」という。が、当該農地等を当該受贈者の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業当該受贈者が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第3号中「附則第7条第2項」とあるのは「附則第7条第1項」と、「の 農地法 」とあるのは「の 農地法 第75条の2第1項若しくは」と、「同条第2項において準用する同法第75条の5第1項」とあるのは「同法第75条の5第1項(同法第75条の7第2項において準用する場合を含む。)」とする。

7項 前項の規定の適用を受けた者が、 新法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受ける同項に規定する 農地 等について同項第1号に規定する 譲渡等 を行う場合における 新令 第40条の6第9項 《9 法第70条の4第1項第1号に規定する…》 政令で定める転用は、同項に規定する受贈者以下この条及び次条において「受贈者」という。が、当該農地等を当該受贈者の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業当該受贈者が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた の規定の適用については、同項中「第3号中」とあるのは、「第3号中「の 農地法 」とあるのは「の 農地法 第75条の2第1項若しくは」と、「同条第2項において準用する同法第75条の5第1項」とあるのは「同法第75条の5第1項(同法第75条の7第2項において準用する場合を含む。)」と、」とする。

8項 附則第1条第4号に定める日以後に、 改正法 附則第66条第3項各号に掲げる 受贈者 が有する同項各号に規定する 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する 農地 等について、 農地法 等改正法附則第7条第1項の規定により 草地利用権 が設定され、又は買取りが行われる場合における当該受贈者に係る 贈与 税については、なお従前の例による。

9項 附則第1条第4号に定める日以後に、 改正法 附則第66条第3項各号に掲げる 受贈者 が、同項各号に規定する 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する 農地 等について同項第1号に規定する 譲渡等 を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該受贈者を 新法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する受贈者とみなして 新令 第40条の6第9項 《9 法第70条の4第1項第1号に規定する…》 政令で定める転用は、同項に規定する受贈者以下この条及び次条において「受贈者」という。が、当該農地等を当該受贈者の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業当該受贈者が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた の規定を適用する。この場合において、同項中「第3号中」とあるのは、「第3号中「の 農地法 」とあるのは「の 農地法 第75条の2第1項若しくは」と、「同条第2項において準用する同法第75条の5第1項」とあるのは「同法第75条の5第1項(同法第75条の7第2項において準用する場合を含む。)」と、」とする。

10項 附則第1条第4号に定める日前に相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第15項及び第19項において同じ。)により取得をした 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 特例農地等 に係る相続税については、 旧令 第40条の7 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 法第70条の6第1項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条にお の規定は、なおその効力を有する。

11項 附則第1条第4号に定める日以後に、 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 特例農地等 について、 農地法 第30条第3項の規定による指導が行われる場合における 改正法 附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の6第1項並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第40条の7第3項 《3 法第70条の6第1項に規定する利用意…》 向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第36条第1項各号に該当するとき同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。における当該農地とする。 及び第9項の規定の適用については、旧法第70条の6第1項中「 農業経営基盤強化促進法 第5条第2項第4号 《2 基本方針においては、都道府県の区域又…》 は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向 2 効率的かつ安定的 ハに規定する遊休 農地 」とあるのは「 農地法 第32条 《利用意向調査 農業委員会は、第30条の…》 規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には の規定による 通知 同条ただし書の規定による公告を含む。)に係る農地」と、同項第1号中「 農業経営基盤強化促進法 第27条の2第2項 《2 法第42条の2第1項に規定する有価証…》 券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものは、有価証券を貸し付け、又は借り入れ、あらかじめ約定した期日あらかじめ期日を約定することに代えて、その開始以後期日の約定をすることができる場合には、その 」とあるのは「 農地法 第33条第1項 《農業委員会は、耕作の事業に従事する者が不…》 在となり、又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地があるときは、その農地の所有者等に対し、利用意向調査を行うものとする。 」と、旧令第40条の7第3項第1号及び第2号中「 農業経営基盤強化促進法 第27条の2第1項 《法第42条の2第1項に規定する債券現先取…》 引以下この項及び第9項において「債券現先取引」という。に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件同条第7項第2号に規定する特定金融機関等以下この条において「特定金融機関等」という。が の規定による通知を受け、かつ、同条第2項」とあるのは「 農地法 第32条 《利用意向調査 農業委員会は、第30条の…》 規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第33条第1項」と、同項第3号及び第4号中「 農業経営基盤強化促進法 第27条の3第2項 《2 前項の所轄の税務署長は、同項の申請書…》 の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。 」とあるのは「 農地法 第35条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内のものに限る。次条第1項及び第41 」と、同条第9項第1号中「 農業経営基盤強化促進法 第27条の2第1項 《法第42条の2第1項に規定する債券現先取…》 引以下この項及び第9項において「債券現先取引」という。に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件同条第7項第2号に規定する特定金融機関等以下この条において「特定金融機関等」という。が の規定による通知を受け、かつ、同条第2項」とあるのは「 農地法 第32条 《利用意向調査 農業委員会は、第30条の…》 規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第33条第1項」と、同項第2号中「 農業経営基盤強化促進法 第27条の3第2項 《2 前項の所轄の税務署長は、同項の申請書…》 の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。 」とあるのは「 農地法 第35条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内のものに限る。次条第1項及び第41 」とする。

12項 改正法 附則第66条第7項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる 農業相続人 に対する 新法 第70条の6第27項 《27 第25項の規定は、第70条の4第1…》 8項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第18項に規定する1時的道路用地等の用に 、第28項、第33項、第40項及び第42項の規定(改正法附則第66条第7項第2号から第6号までに掲げる農業相続人にあっては、新法第70条の6第39項の規定を含む。)の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第66条第7項第1号に掲げる 農業相続人 については、 新法 第70条の6第27項 《27 第25項の規定は、第70条の4第1…》 8項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第18項に規定する1時的道路用地等の用に 中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第7項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第7項第1号に掲げる農業相続人(以下この条において「 農業相続人 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 特例農地等 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 1991年 旧法 」という。)第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第70条の6第1項ただし書」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 ただし書」と、「特例農地等࿸」とあるのは「同条第1項に規定する特例農地等࿸」と、同条第33項中「第1項」とあるのは「 1991年旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「第7項、第8項又は第38項(第4号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第7項」と、「、 特定農地等 に係る相続税及び同号に定める相続税を除く」とあるのは「を除く」と、「第36項」とあるのは「同条第16項」と、「 第70条の4第31項第3号 《31 第1項の場合において、受贈者が同項…》 に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する贈与税既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第12項第3号 《12 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第9項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関 」と、「第31項の」とあるのは「1991年旧法第70条の6第11項の」と、同条第40項中「第1項の」とあるのは「1991年旧法第70条の6第1項の」と、「同条第35項」とあるのは「第70条の4第35項」と、「第70条の6第1項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、同条第42項中「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。

2号 改正法 附則第66条第7項第2号に掲げる 農業相続人 については、 新法 第70条の6第27項 《27 第25項の規定は、第70条の4第1…》 8項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第18項に規定する1時的道路用地等の用に 中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第7項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第7項第2号に掲げる農業相続人(以下この条において「 農業相続人 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 特例農地等 」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2000年 旧法 」という。)第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第70条の6第1項ただし書」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 ただし書」と、「特例農地等࿸」とあるのは「同条第1項に規定する特例農地等࿸」と、同条第33項中「第1項」とあるのは「 2000年旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「第7項、第8項又は第38項(第4号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第7項又は第8項」と、「、 特定農地等 に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第36項」とあるのは「同条第18項」と、「 第70条の4第31項第3号 《31 第1項の場合において、受贈者が同項…》 に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する贈与税既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期 」とあるのは「2000年旧法第70条の4第14項第3号」と、「第31項の」とあるのは「2000年旧法第70条の6第13項の」と、同条第39項中「第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「2000年旧法第70条の6第1項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内 農地 等で政令で定めるものに係る 農業投資価格控除後の価額 に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「2000年旧法第70条の6第1項ただし書」と、同項第2号中「第7項」とあるのは「2000年旧法第70条の6第7項」と、同項第3号中「第8項」とあるのは「2000年旧法第70条の6第8項」と、同項第4号中「第34項」とあるのは「2000年旧法第70条の6第15項」と、同項第5号中「第1項」とあるのは「2000年旧法第70条の6第1項」と、同項第6号中「第35項」とあるのは「2000年旧法第70条の6第17項」と、同条第40項中「第1項の」とあるのは「2000年旧法第70条の6第1項の」と、「同条第35項」とあるのは「第70条の4第35項」と、「第70条の6第1項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、同条第42項中「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。

3号 改正法 附則第66条第7項第3号に掲げる 農業相続人 については、 新法 第70条の6第27項 《27 第25項の規定は、第70条の4第1…》 8項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第18項に規定する1時的道路用地等の用に 中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第7項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第7項第3号に掲げる農業相続人(以下この条において「 農業相続人 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 特例農地等 」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2001年 旧法 」という。)第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第70条の6第1項ただし書」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 ただし書」と、「特例農地等࿸」とあるのは「同条第1項に規定する特例農地等࿸」と、同条第33項中「第1項」とあるのは「 2001年旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「第7項、第8項又は第38項(第4号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第7項又は第8項」と、「、 特定農地等 に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第36項」とあるのは「同条第27項」と、「 第70条の4第31項第3号 《31 第1項の場合において、受贈者が同項…》 に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する贈与税既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期 」とあるのは「2001年旧法第70条の4第21項第3号」と、「第31項の」とあるのは「2001年旧法第70条の6第22項の」と、同条第39項中「第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「2001年旧法第70条の6第1項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内 農地 等で政令で定めるものに係る 農業投資価格控除後の価額 に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「2001年旧法第70条の6第1項ただし書」と、同項第2号中「第7項」とあるのは「2001年旧法第70条の6第7項」と、同項第3号中「第8項」とあるのは「2001年旧法第70条の6第8項」と、同項第4号中「第34項」とあるのは「2001年旧法第70条の6第24項」と、同項第5号中「第1項」とあるのは「2001年旧法第70条の6第1項」と、同項第6号中「第35項」とあるのは「2001年旧法第70条の6第26項」と、同条第40項中「第1項の」とあるのは「2001年旧法第70条の6第1項の」と、「同条第35項」とあるのは「第70条の4第35項」と、「第70条の6第1項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、同条第42項中「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。

4号 改正法 附則第66条第7項第4号に掲げる 農業相続人 については、 新法 第70条の6第27項 《27 第25項の規定は、第70条の4第1…》 8項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第18項に規定する1時的道路用地等の用に 中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第7項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第7項第4号に掲げる農業相続人(以下この条において「 農業相続人 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 特例農地等 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2003年 旧法 」という。)第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第70条の6第1項ただし書」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 ただし書」と、「特例農地等࿸」とあるのは「同条第1項に規定する特例農地等࿸」と、同条第33項中「第1項」とあるのは「 2003年旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「第7項、第8項又は第38項(第4号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第7項又は第8項」と、「、 特定農地等 に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第36項」とあるのは「同条第33項」と、「 第70条の4第31項第3号 《31 第1項の場合において、受贈者が同項…》 に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する贈与税既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第25項第3号 《25 第22項の規定の適用を受ける受贈者…》 に係る第27項の届出書の提出その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 」と、「第31項の」とあるのは「2003年旧法第70条の6第28項の」と、同条第39項中「第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「2003年旧法第70条の6第1項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内 農地 等で政令で定めるものに係る 農業投資価格控除後の価額 に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「2003年旧法第70条の6第1項ただし書」と、同項第2号中「第7項」とあるのは「2003年旧法第70条の6第7項」と、同項第3号中「第8項」とあるのは「2003年旧法第70条の6第8項」と、同項第4号中「第34項」とあるのは「2003年旧法第70条の6第30項」と、同項第5号中「第1項」とあるのは「2003年旧法第70条の6第1項」と、同項第6号中「第35項」とあるのは「2003年旧法第70条の6第32項」と、同条第40項中「第1項の」とあるのは「2003年旧法第70条の6第1項の」と、「同条第35項」とあるのは「第70条の4第35項」と、「第70条の6第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、同条第42項中「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。

5号 改正法 附則第66条第7項第5号に掲げる 農業相続人 については、 新法 第70条の6第27項 《27 第25項の規定は、第70条の4第1…》 8項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第18項に規定する1時的道路用地等の用に 中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第7項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第7項第5号に掲げる農業相続人(以下この条において「 農業相続人 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 特例農地等 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2005年 旧法 」という。)第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第70条の6第1項ただし書」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 ただし書」と、「特例農地等࿸」とあるのは「同条第1項に規定する特例農地等࿸」と、同条第33項中「第1項」とあるのは「 2005年旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「第7項、第8項又は第38項(第4号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第7項又は第8項」と、「、 特定農地等 に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第36項」とあるのは「同条第33項」と、「 第70条の4第31項第3号 《31 第1項の場合において、受贈者が同項…》 に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する贈与税既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第26項第3号 《26 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする受贈者の同項に規定する農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該農地等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省 」と、「第31項の」とあるのは「2005年旧法第70条の6第28項の」と、同条第39項中「第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「2005年旧法第70条の6第1項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内 農地 等で政令で定めるものに係る 農業投資価格控除後の価額 に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「2005年旧法第70条の6第1項ただし書」と、同項第2号中「第7項」とあるのは「2005年旧法第70条の6第7項」と、同項第3号中「第8項」とあるのは「2005年旧法第70条の6第8項」と、同項第4号中「第34項」とあるのは「2005年旧法第70条の6第30項」と、同項第5号中「第1項」とあるのは「2005年旧法第70条の6第1項」と、同項第6号中「第35項」とあるのは「2005年旧法第70条の6第32項」と、同条第40項中「第1項の」とあるのは「2005年旧法第70条の6第1項の」と、「同条第35項」とあるのは「第70条の4第35項」と、「第70条の6第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、同条第42項中「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。

6号 改正法 附則第66条第7項第6号に掲げる 農業相続人 については、 新法 第70条の6第27項 《27 第25項の規定は、第70条の4第1…》 8項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第18項に規定する1時的道路用地等の用に 中「第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第7項の規定により第1項に規定する農業相続人とみなされた同条第7項第6号に掲げる農業相続人(以下この条において「 農業相続人 」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける 特例農地等 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2009年 旧法 」という。)第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第70条の6第1項ただし書」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 ただし書」と、「特例農地等࿸」とあるのは「同条第1項に規定する特例農地等࿸」と、同条第33項中「第1項」とあるのは「 2009年旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「第7項、第8項又は第38項(第4号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第7項又は第8項」と、「、 特定農地等 に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第36項」とあるのは「同条第32項」と、「 第70条の4第31項第3号 《31 第1項の場合において、受贈者が同項…》 に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する贈与税既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第26項第3号 《26 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする受贈者の同項に規定する農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該農地等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省 」と、「第31項の」とあるのは「2009年旧法第70条の6第28項の」と、同条第39項中「第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「2009年旧法第70条の6第1項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内 農地 等で政令で定めるものに係る 農業投資価格控除後の価額 に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第1号中「第1項ただし書」とあるのは「2009年旧法第70条の6第1項ただし書」と、同項第2号中「第7項」とあるのは「2009年旧法第70条の6第7項」と、同項第3号中「第8項」とあるのは「2009年旧法第70条の6第8項」と、同項第4号中「第34項」とあるのは「2009年旧法第70条の6第30項」と、同項第5号中「第1項」とあるのは「2009年旧法第70条の6第1項」と、同項第6号中「第35項」とあるのは「2009年旧法第70条の6第31項」と、同条第40項中「第1項の」とあるのは「2009年旧法第70条の6第1項の」と、「同条第35項」とあるのは「第70条の4第35項」と、「第70条の6第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、同条第42項中「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。

13項 改正法 附則第66条第7項各号に掲げる 農業相続人 が同条第8項の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定の適用を受けた場合における同項各号に規定する 改正前の 租税特別措置法 第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第66条第7項第1号に掲げる 農業相続人 については、同号に規定する 改正前の 租税特別措置法 第70条の6の規定は、同条第5項及び第18項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第1項の場合」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第8項の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定の適用を受ける同法第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 2009年 新法 」という。)第70条の6第1項の場合」と、「第13項」とあるのは「同条第34項」と、「第15項」とあるのは「同条第35項」と、同項各号中「第1項」とあるのは「 2009年新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」とする。

2号 改正法 附則第66条第7項第2号に掲げる 農業相続人 については、同号に規定する 改正前の 租税特別措置法 第70条の6の規定は、同条第5項及び第20項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第1項の場合」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第8項の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定の適用を受ける同法第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 2009年 新法 」という。)第70条の6第1項の場合」と、「同項ただし書又は第15項」とあるのは「同条第1項ただし書又は第34項」と、「第17項」とあるのは「同条第35項」と、同項各号中「第1項」とあるのは「 2009年新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」とする。

3号 改正法 附則第66条第7項第3号に掲げる 農業相続人 については、同号に規定する 改正前の 租税特別措置法 第70条の6の規定は、同条第5項及び第29項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第1項の場合」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第8項の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定の適用を受ける同法第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 2009年 新法 」という。)第70条の6第1項の場合」と、「第1項ただし書又は第24項」とあるのは「同条第1項ただし書又は第34項」と、「第26項」とあるのは「同条第35項」と、同項各号中「第1項」とあるのは「 2009年新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」とする。

4号 改正法 附則第66条第7項第4号に掲げる 農業相続人 については、同号に規定する 改正前の 租税特別措置法 第70条の6の規定は、同条第5項及び第35項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第1項の場合」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第8項の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定の適用を受ける同法第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 2009年 新法 」という。)第70条の6第1項の場合」と、「第1項ただし書又は第30項」とあるのは「同条第1項ただし書又は第34項」と、「第32項」とあるのは「同条第35項」と、同項各号中「第1項」とあるのは「 2009年新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」とする。

5号 改正法 附則第66条第7項第5号に掲げる 農業相続人 については、同号に規定する 改正前の 租税特別措置法 第70条の6の規定は、同条第5項及び第35項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第1項の場合」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第8項の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定の適用を受ける同法第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 2009年 新法 」という。)第70条の6第1項の場合」と、「第1項ただし書又は第30項」とあるのは「同条第1項ただし書又は第34項」と、「第32項」とあるのは「同条第35項」と、同項各号中「第1項」とあるのは「 2009年新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」とする。

6号 改正法 附則第66条第7項第6号に掲げる 農業相続人 については、同号に規定する 改正前の 租税特別措置法 第70条の6の規定は、同条第5項及び第34項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第1項の場合」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第8項の規定により読み替えて適用する同条第7項の規定の適用を受ける同法第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 2009年 新法 」という。)第70条の6第1項の場合」と、「第1項ただし書又は第30項」とあるのは「同条第1項ただし書又は第34項」と、「第31項」とあるのは「同条第35項」と、同項各号中「第1項」とあるのは「 2009年新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」とする。

14項 前項の場合における 改正法 附則第66条第7項各号に掲げる 農業相続人 に対する 新法 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第66条第7項第1号に掲げる 農業相続人 が有する 新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 特例農地等 のうちに新法第70条の4第2項第3号に規定する 特定市街化区域農地等 がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同項第4号に規定する都市営農 農地 等以外の新法第70条の6第5項に規定する市街化区域内農地等とみなして同条の規定を適用する。

2号 次に掲げる者が次に定める規定の適用を受けている場合には、 新法 第70条の6第31項 《31 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする農業相続人のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に、当該農地及び採草放牧地並びに準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨 中「第1項の 相続税の申告書の提出期限 」とあるのは「第27項において準用する 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 届出 書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第1項」とする。

改正法 附則第66条第7項第1号に掲げる 農業相続人 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第14項の規定

改正法 附則第66条第7項第2号に掲げる 農業相続人 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第16項の規定

改正法 附則第66条第7項第3号に掲げる 農業相続人 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第25項の規定

改正法 附則第66条第7項第4号に掲げる 農業相続人 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第31項の規定

改正法 附則第66条第7項第5号に掲げる 農業相続人 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第31項の規定

3号 新法 第70条の6第39項 《39 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が次の各号当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当 の規定の適用については、次に定めるところによる。

改正法 附則第66条第7項第1号に掲げる 農業相続人 については、 新法 第70条の6第39項 《39 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が次の各号当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当 中「年3・6パーセント( 特例農地等 のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農 農地 等であるものを有しない農業相続人にあつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る 農業投資価格控除後の価額 に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については、年6・6パーセント)」とあるのは、「年6・6パーセント」とする。

改正法 附則第66条第7項第2号から第6号までに掲げる 農業相続人 については、 新法 第70条の6第39項 《39 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が次の各号当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当 中「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内 農地 等で政令で定めるものに係る 農業投資価格控除後の価額 に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは、「あつては」とする。

15項 附則第1条第4号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする 新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 特例農地等 について同項本文の規定の適用を受ける場合において、 農地 法等 改正法 附則第7条第1項の規定により、当該特例農地等について、 草地利用権 が設定され、又は買取りが行われるときにおける 新令 第40条の7第8項 《8 法第70条の6第1項第1号に規定する…》 政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人以下この条において「農業相続人」という。が、同項に規定する特例農地等以下この条において「特例農地等」という。を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜 の規定の適用については、同項中「譲渡が」とあるのは、「譲渡が 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号)附則第44条第6項の規定により読み替えて適用する」とする。

16項 前項の規定の適用を受けた者が、 新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 本文の規定の適用を受ける同項に規定する 特例農地等 について同項第1号に規定する 譲渡等 を行う場合における 新令 第40条の7第8項 《8 法第70条の6第1項第1号に規定する…》 政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人以下この条において「農業相続人」という。が、同項に規定する特例農地等以下この条において「特例農地等」という。を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜 の規定の適用については、同項中「同項第3号」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号)附則第44条第7項の規定により読み替えて適用する前条第9項第3号」とする。

17項 附則第1条第4号に定める日以後に、 改正法 附則第66条第7項各号に掲げる 農業相続人 が有する同項各号に規定する 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する 特例農地等 について、 農地 法等改正法附則第7条第1項の規定により 草地利用権 が設定され、又は買取りが行われる場合における当該農業相続人に係る相続税については、なお従前の例による。

18項 附則第1条第4号に定める日以後に、 改正法 附則第66条第7項各号に掲げる 農業相続人 が、同項各号に規定する 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する 特例農地等 について同項第1号に規定する 譲渡等 を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該農業相続人を 新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する農業相続人とみなして 新令 第40条の7第8項 《8 法第70条の6第1項第1号に規定する…》 政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人以下この条において「農業相続人」という。が、同項に規定する特例農地等以下この条において「特例農地等」という。を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜 の規定を適用する。この場合において、同項中「同項第3号」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号)附則第44条第9項の規定により読み替えて適用する前条第9項第3号」とする。

19項 2008年10月1日から附則第1条第4号に定める日の前日までの間に相続又は遺贈により 財産 の取得をした 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 農業相続人 が、同項及び 新法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 又は 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受ける者である場合において、調整前 農地 等猶予税額(旧法第70条の6第1項に規定する納税猶予分の相続税の額で 旧令 第40条の7第15項 《15 法第70条の6第1項に規定する納税…》 猶予分の相続税額次項を除き、以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。の計算については、法第70条の6第4項に定めるもののほか、次に定めるところによる。 1 法第70条の6第1項の規定の適用を の規定により計算されたものをいう。)と調整前 株式等 猶予税額(新法第70条の7の2第2項第5号又は第70条の7の4第2項第4号に規定する 納税猶予分の相続税額 新令 第40条の8の2第12項 《12 法第70条の7の2第2項第5号イ及…》 び第14項第11号に規定する政令で定める法人は、認定承継会社、当該認定承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第8項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号当該認定承継会社が資産保有 から第17項まで(新令第40条の8の3第7項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(旧法第70条の6第2項第2号に定める金額(当該農業相続人が 相続税法 第18条 《相続税額の加算 相続又は遺贈により財産…》 を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者で から 第20条 《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》 に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい の二まで、 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の十五又は 第21条の16 《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》 取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相 の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第17条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける旧法第70条の6第1項に規定する 特例農地等 に係る同項に規定する納税猶予分の相続税の額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

附 則(2009年6月26日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地 法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第4条の7 《特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等…》 の課税の特例 法第9条の4第1項第1号イに規定する政令で定める投資法人は、同号に規定する投資法人のうち、当該投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約においてその資産の総 の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第26条の16第2号の改正規定、同令第26条の18第9項の改正規定、同令第26条の18の2の改正規定、同令第39条の12第13項第1号の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者࿸次号において「 条約相手国等 」という。)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「我が国以外の締約国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同令第39条の12の2第2項第1号の改正規定(第1条の3第1項第2号 《この節第2条の35を除く。において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 利子等 所得税法1965年法律第33号第23条第1項に規定する利子等をいう。 2 配当等 所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。 に規定する」を削る部分を除く。)、同項第2号の改正規定、同令第39条の36第1項の改正規定、同令第39条の112第12項第1号の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者࿸次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同令第39条の112の2第2項第1号の改正規定(第1条の3第1項第2号 《この節第2条の35を除く。において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 利子等 所得税法1965年法律第33号第23条第1項に規定する利子等をいう。 2 配当等 所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。 に規定する」を削る部分を除く。)、同項第2号の改正規定、同令第47条の8第3項の改正規定、同令第47条の9の改正規定、同令第47条の10の改正規定、同令第48条の2第3項の改正規定、同令第48条の3の改正規定、同令第48条の4の改正規定、同令第48条の6第5項の改正規定、同令第48条の7第4項の改正規定、同令第48条の8第4項の改正規定及び同令第50条第5項の改正規定並びに附則第8条、 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 及び 第23条 《居住用財産の譲渡所得の特別控除 第20…》 条の3第2項の規定は、法第35条第2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 2 法第35条第2項第1号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる の規定2010年6月1日

2号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第6条の6の改正規定、同令第6条の7第1項第5号の改正規定、同令第29条の2第9項の改正規定、同条第10項の改正規定、同令第29条の2の2第1項第5号の改正規定、同令第39条の60第8項の改正規定、同条第9項の改正規定、同令第39条の61第1項第5号の改正規定及び同令第40条の19第6項の改正規定並びに附則第13条第3項及び第4項、 第29条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の規定により要…》 件を定めたときは、これを告示する。 及び第4項並びに 第43条第2項 《2 法第82条第1項に規定する特に輸送能…》 力の高い国際船舶として政令で定めるものは、総トン数が一万トン以上の同項に規定する国際船舶とする。 及び第3項の規定2010年7月1日

3号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第19条の3第11項 《11 法第29条の2第4項に規定する同条…》 第1項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法 の改正規定、同令第25条の8第6項第2号の改正規定、同令第25条の8の2第9項第1号の改正規定、同条第8項第1号ハの改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)、同令第25条の10の2第1項の改正規定(同項中「第167条の7第3項から第5項までの規定の」を「第167条の7第3項から第6項までの規定の」に改める部分及び同項第2号中「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同条第12項第2号イの改正規定、同条第13項第1号の改正規定、同条第15項第9号の改正規定(「この号」の下に「及び第19号」を加える部分を除く。)、同条第20項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同条第23項第1号の改正規定、同令第25条の10の11第4項第1号の改正規定、同令第25条の12第7項の改正規定、同令第25条の14第14項の改正規定、同令第25条の14の2第4項の改正規定、同令第25条の20第2項の改正規定、同令第26条の28の3第6項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同令第27条の4の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第3項に係る部分を除く。)、同令第27条の4の2の改正規定、同令第27条の5第14項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、同令第27条の6第9項の改正規定、同令第27条の7第6項の改正規定(「第42条の7第1項第5号」を「第42条の7第1項第6号」に改める部分及び同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第13項の改正規定(同項を同条第14項とする部分を除く。)、同令第27条の9第11項の改正規定、同令第27条の10第3項の改正規定、同令第29条の2の2の改正規定(同条第1項第5号に係る部分を除く。)、同令第32条の2の改正規定(同条第2項中「政令で定める資源は、石油(可燃性天然ガスを含む。)、金属 鉱物 、石炭及び木材とし、同号に規定する」及び「、伐採した木材の切削」を削る部分並びに「これら」を「これ」に改める部分を除く。)、同令第32条の3の改正規定、同令第32条の4の改正規定、同令第32条の5の改正規定、同令第33条の三及び第33条の4第7項の改正規定、同令第33条の5第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同条第18項の改正規定、同令第33条の7の改正規定、同令第33条の8の改正規定、同令第33条の9第4項の改正規定、同令第34条の改正規定、同令第36条第5項の改正規定、同令第37条第5項の改正規定、同令第37条の2第4項の改正規定(同項を同条第3項とする部分を除く。)、同令第37条の3第5項の改正規定、同令第38条の改正規定、同令第38条の4の改正規定(同条第12項第1号に係る部分を除く。)、同令第38条の5の改正規定(同条第6項第1号に係る部分を除く。)、同令第39条の改正規定、同令第39条の2第9項の改正規定、同令第39条の3第6項の改正規定、同令第39条の7の改正規定、同令第39条の8第6項の改正規定、同令第39条の9の改正規定、同令第39条の9の2の改正規定、同令第39条の10第4項の改正規定、同令第39条の12の改正規定(同条第5項に係る部分、同条第13項第1号中「同項に規定する租税条約」を「租税条約」に改め、「締約国」の下に「又は締約者࿸次号において「 条約相手国等 」という。)」を加える部分及び同項第2号中「我が国以外の締約国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同令第39条の12の2第1項第1号の改正規定、同令第39条の13第29項の改正規定、同令第39条の15第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同令第39条の19第4項の改正規定(「第66条の8第5項」を「第66条の8第6項」に改める部分及び同項を同条第5項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定( 適格合併等 ࿸次項において「適格合併等」という。)の日」を「 適格組織再編成 ࿸次項において「 適格組織再編成 」という。)の日(当該適格組織再編成が残余 財産 の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人࿸」を「 現物分配法人 ࿸」に改める部分に限る。)、同項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号及び第5号の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第39条の27の改正規定、同令第39条の31の改正規定、同令第39条の32の改正規定、同令第39条の34の3第1項第5号の改正規定、同令第39条の35の4を削る改正規定、同令第39条の35の5の改正規定、同令第39条の36第19項の改正規定、同令第39条の39の改正規定、同令第39条の39の2の改正規定、同令第39条の40第10項の改正規定、同令第39条の41第8項の改正規定、同令第39条の42第16項の改正規定(同項を同条第17項とする部分を除く。)、同令第39条の43第7項の改正規定、同令第39条の44第6項の改正規定、同令第39条の61の改正規定(同条第1項第5号に係る部分を除く。)、同令第39条の72の改正規定、同令第39条の74の改正規定、同令第39条の76第1項の改正規定、同令第39条の83第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同条第18項の改正規定、同令第39条の85第3項の改正規定、同令第39条の86第3項の改正規定、同令第39条の88の改正規定、同令第39条の90第6項の改正規定、同令第39条の92第5項の改正規定、同令第39条の96の改正規定、同令第39条の97の改正規定、同令第39条の98第1項の改正規定、同令第39条の99の改正規定、同令第39条の100第8項の改正規定、同令第39条の101第5項の改正規定、同令第39条の106の改正規定、同令第39条の107第6項の改正規定、同令第39条の108の改正規定、同令第39条の109の改正規定、同令第39条の109の3第5項の改正規定、同令第39条の115第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同令第39条の119第4項の改正規定(「第68条の92第5項」を「第68条の92第6項」に改める部分及び同項を同条第5項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「適格合併等࿸次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成࿸次項において「 適格組織再編成 」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人࿸」を「現物分配法人࿸」に改める部分に限る。)、同項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号及び第5号の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第39条の123の2の改正規定、同令第39条の125の改正規定並びに同令第39条の126の改正規定並びに附則第16条、 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも 、第29条第5項、第6項及び第8項、 第30条 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第 から 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 まで、 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含第43条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の規定により同項…》 の対象船舶を指定したときは、これを告示する。 、第5項及び第7項、 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令第48条 《みなし揮発油の免税用途及び規格 法第9…》 0条第1項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。 1 塗料の製造用 2 ゴムの溶剤用 3 印刷用インキの製造用 4 接着剤の製造用 5 その他財務省令で定める用途 2 法第90条第1項及第54条 《電子申請等証明書の交付 法第97条に規…》 定する政令で定める者は、徴収職員国税徴収法1959年法律第147号第2条第11号に規定する徴収職員をいう。、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。 2 税務署長等法第97条に規定する税 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号。以下この号において「 改正令 」という。)附則第23条第4項の改正規定、 改正令 附則第27条第5項の表 新令 第36条第5項 《5 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 る金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額とする。 の項の改正規定、同条第6項の改正規定、改正令附則第28条第4項の改正規定、改正令附則第41条第6項の改正規定及び改正令附則第42条第4項の改正規定に限る。)、 第55条第1項 《第19条第11項及び第12項第4号、第1…》 9条の6第3項、第25条の4第2項及び第17項並びに第38条の5第9項及び第10項第4号の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務と 並びに第59条の規定2010年10月1日

4号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第4条の2第1項 《法第8条の4第1項に規定する政令で定める…》 利子等は、次に掲げる利子等とする。 1 所得税法第161条第1項第8号に掲げる利子等のうち同法第212条第2項の規定の適用を受けるもの 2 法第6条第1項に規定する民間国外債の利子同条第2項に規定する の改正規定、同令第4条の6第1項の改正規定、同令第4条の6の2の改正規定、同令第19条の2の改正規定、同令第25条の8第8項第2号の改正規定、同令第25条の九及び 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の改正規定、同令第25条の10の2第1項の改正規定(同項中「第167条の7第3項から第5項までの規定の」を「第167条の7第3項から第6項までの規定の」に改める部分及び同項第2号中「第5項」を「第6項」に改める部分を除く。)、同条第13項第2号の改正規定、同条第20項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分を除く。)、同条第22項を削る改正規定、同条第23項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同令第25条の10の12の改正規定(「第34号の三」を「第34号の四」に改める部分に限る。)、同令第25条の14第15項第3号を削る改正規定、同項第4号の改正規定(「第25条の14第15項第4号」を「第25条の14第15項第3号」に改める部分及び同号を同項第3号とする部分に限る。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、同令第25条の14の2第5項第3号を削る改正規定、同項第4号の改正規定(第25条の14の2第5項第4号 《5 法第37条の14の4第1項から第3項…》 までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の4第1項に規定する特定非適 」を「 第25条の14の2第5項第3号 《5 法第37条の14の4第1項から第3項…》 までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の4第1項に規定する特定非適 」に改める部分及び同号を同項第3号とする部分に限る。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、同令第26条の改正規定、同令第26条の4の改正規定並びに同令第26条の7第12項第4号及び 第26条の7の2第9項第4号 《9 法第41条の5の2第7項第3号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、同項第1号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額以下この項において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。のうち、その年において生じた純損失の金額次の各 の改正規定並びに附則第5条、 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14第14条 《探鉱準備金 法第22条第1項に規定する…》 政令で定める鉱物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6第17条第6項 《6 前項の規定の適用がある場合における所…》 得税法施行令第271条第1項及び第272条第2項の規定の適用については、同令第271条第1項中「課税総所得金額、」とあるのは「課税総所得金額租税特別措置法第25条第2項第2号肉用牛の売却による農業所得 及び第7項、 第52条 《自然災害の被災者が作成する代替建物の取得…》 又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税 法第91条の2第1項に規定する政令で定める被災者は、同項第1号に規定する滅失等建物又は同項第2号に規定する損壊建物以下この条において「滅失等建物等 並びに第58条の規定2011年1月1日

5号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第25条の11の2第20項 《20 法第8条の4第1項若しくは第37条…》 の11第1項の規定の適用があり、かつ、法第37条の12の2第1項若しくは第5項の規定の適用がある場合又は同条第9項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第4条の2第9項及 の表第262条第1項及び第2項の項の改正規定、同令第25条の12の2第22項の表第262条第1項及び第2項の項の改正規定及び同令第26条の26第11項の改正規定2012年1月1日

5_2号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定(第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の二」を「 第5条の2 《相続財産に係る株式をその発行した非上場会…》 社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 法第9条の7第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、 の二」に改める部分に限る。)、同令第2章第1節中 第5条の2 《相続財産に係る株式をその発行した非上場会…》 社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 法第9条の7第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、 の次に1条を加える改正規定、同令第19条の4の改正規定、同令第25条の8の2の改正規定、同令第25条の8の4第2項の改正規定、同令第25条の10の2の改正規定、同令第25条の10の9第5項の改正規定、同令第25条の13の改正規定、同条の次に6条を加える改正規定、同令第25条の14第15項第2号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同令第25条の14の2第5項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに附則第14条の二並びに 第17条第1項 《法第25条第1項に規定する政令で定める登…》 録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 及び第5項から第7項までの規定2014年1月1日

6号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第5条の4 《 削除…》 の改正規定(同条第13項中「、第10条の6第3項及び第4項」を削る部分を除く。)、同令第27条の5の改正規定(同条第14項の表第134条の2第2項の項中「第134条の2第2項」を「第135条第2項」に改める部分を除く。及び同令第39条の40の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2009年法律第70号)の施行の日

2条 (法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)

1項 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第1条の2第3項の規定は、法人税法(1965年法律第34号)第2条第29号の2に規定する 法人課税信託 以下この条において「 法人課税信託 」という。)に係る同項に規定する 受託法人 のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度又は連結事業年度分の法人税について適用し、法人課税信託に係る 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第1条の2第3項に規定する受託法人の 施行日 前に開始した事業年度又は連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2010年分以後の所得税について適用し、2009年分以前の所得税については、なお従前の例による。

4条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号。以下「 改正法 」という。)附則第48条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第6条(第10項から第12項までに係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第3条の2 《振替社債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の3第2項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等以下この条において「特定振替社債等」という。の発行をする者と他の者との間 の規定は、なおその効力を有する。

5条 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例等に関する経過措置)

1項 新令 第4条の2第1項 《法第8条の4第1項に規定する政令で定める…》 利子等は、次に掲げる利子等とする。 1 所得税法第161条第1項第8号に掲げる利子等のうち同法第212条第2項の規定の適用を受けるもの 2 法第6条第1項に規定する民間国外債の利子同条第2項に規定する第2号に係る部分に限る。及び同号に係る 第4条の6第1項 《法第9条の3第1号に規定する政令で定める…》 日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日第4条の2第4項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。 の規定は、同号に規定する株式会社が2011年1月1日以後に行う同号に掲げる自己の株式の取得について適用する。

6条 (国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第4条の5第1項 《法第9条の2第1項に規定する政令で定める…》 支払の取扱者は、同項に規定する国外株式の配当等以下この条において「国外株式の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外株式の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務に関連して国内においてす の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき 改正法 第18条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第9条の2第1項に規定する 国外株式の配当等 について適用し、施行日前に支払を受けるべき 旧法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。

7条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第4条の6の2第13項 《13 法第9条の3の2第3項第1号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第9条の3の2第3項第1号に規定する内国法人又は外国法人が納付した外国所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は の規定は、2011年1月1日以後に生ずる同項第1号に規定する事由により支払う同項に規定する 上場株式等の配当等 について適用する。

8条 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第4条の7の2第1項 《法第9条の4の2第1項に規定する政令で定…》 める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その証券投資信託等法第9条の4の2第1項第1号に掲げる証券投資信託又は同項第2号に掲げる特定受益証券発行信託をいう。次号において同じ。の受益権が同項に規定する金 の規定は、2010年6月1日以後に設定される 新法 第9条の4の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項において同じ。又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを に規定する上場証券投資信託等について適用し、同日前に設定された 旧法 第9条の4の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項において同じ。又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを に規定する上場証券投資信託については、なお従前の例による。

9条 (上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第9条の6 《特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等…》 の特例 特定目的会社資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以 の規定に基づく 旧令 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の規定は、なおその効力を有する。

10条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の6第14項 《14 法第10条の5第5項に規定する政令…》 で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、個人が施行日前に支出した 旧令 第5条の6第13項第5号 《13 法第10条の5第3項第16号イに規…》 定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた同号に規定する個人の当該計画の認定に係る特定業務施設同項第1号に規定する特 に掲げる拠出金については、なお従前の例による。

11条 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の6 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額を の規定に基づく 旧令 第5条の8 《特定船舶の特別償却 法第11条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第10条第1項」と、「 第10条の3第3項 《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》 装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の 」とあるのは「第10条の2の3第3項及び第4項、 第10条の3第3項 《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》 装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の 」と、「 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で第41条の18第2項 《2 個人が指定期間内に支出した前項第1号…》 又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの以下この項において「政党等に対する寄附金」という。については、 」とあるのは「 第10条の6第1項 《個人がその年において次の各号に掲げる規定…》 のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該個人のその年分の第10条第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で第41条の18第2項 《2 個人が指定期間内に支出した前項第1号…》 又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの以下この項において「政党等に対する寄附金」という。については、第41条の18の2第2項 《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》 て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動第41条の18の3第1項 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号)第8条第2項の規定を」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

2項 改正法 附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の6 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額を の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第199号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第5条の3から 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の八までの規定の適用については、同令第5条の3第2項、第5条の4第12項、第5条の4の2第8項、 第5条の5第8項 《8 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める割合は、100分の75とする。第5条の6第8項 《8 法第10条の5第3項第11号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間に新たに雇用された雇用者で当該第5条の7第3項 《3 法第10条の6第5項第1号イ2に規定…》 する政令で定める場合は、第6項第2号に掲げる金額が零を超える場合とする。 及び 第5条の8第5項 《5 法第11条第1項第4号に規定する政令…》 で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 中「規定を」とあるのは「規定並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第10条の6第3項又は第4項の規定を」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

12条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の6 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額を の規定の適用がある場合における 新法 第10条の6 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額を の規定に基づく 新令 第5条の9の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

13条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の10第2項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 新令 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の三(同条第5項第2号ハに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第7項第6号に定める 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧令 第6条の3第5項第2号 《5 法第12条第1項の表の第1号の第四欄…》 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化 に定めるソフトウエア業の用に供する同条第7項第4号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 個人が2010年7月1日前に死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合における 旧令 第6条の6第5項の規定による 旧法 第13条第5項第2号 《5 第3項の認定を受けようとする個人は、…》 法第21条第1項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の に規定する障害者雇用割合の計算については、なお従前の例による。

4項 新令 第6条の7第1項第5号の規定は、2011年分以後の所得税について適用し、2010年分以前の所得税については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第57条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、なおその効力を有する。

14条 (給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第58条第2項に規定する政令で定める場合は、同条第1項に規定する 給与所得者等 以下この条において「 給与所得者等 」という。)がその 使用者 改正法附則第58条第2項に規定する使用者をいう。以下この項及び第4項において同じ。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた改正法附則第58条第2項に規定する住宅等の取得に要する資金につき支払うべき利息(以下この項において「 支払利息 」という。)がない場合又は当該 支払利息 の利率が独立行政法人住宅金融 支援機構 若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(以下この項及び第4項において「 基準利率 」という。)に達しない利率である場合とし、同条第2項に規定する政令で定める金額は、当該支払利息がない場合にあっては当該使用者がその使用人に対して行う金銭の貸付けで当該資金の貸付けに類するものにつき定めている利息の 計算期間 に相当する期間(当該利息の計算期間が1年を超える場合には1年とし、当該利息の計算期間がない場合には1月とする。)ごとに当該期間において当該給与所得者等が当該住宅等の取得に要する資金の貸付けを受けている金額につき 基準利率 により計算した利息の額に相当する金額とし、当該支払利息がある場合にあっては当該支払利息の計算期間ごとに当該計算期間において当該給与所得者等が当該住宅等の取得に要する資金の貸付けを受けている金額につき基準利率により計算した利息の額に相当する金額から当該支払利息の額を控除した残額とする。

2項 改正法 附則第58条第4項に規定する政令で定める者は、 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 1996年法律第93号第3条第1項第2号 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を に規定する債権処理会社とする。

3項 改正法 附則第58条第4項に規定する住宅等の取得に要する資金を福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合は、 給与所得者等 勤労者 財産形成促進法(1971年法律第92号)第9条第1項に規定する勤労者に該当する者に限る。)が、 勤労者財産形成促進法 第9条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の規定による貸付けに係る資金をその者に係る同項に規定する貸付限度額の範囲内で改正法附則第58条第4項に規定する福利厚生会社(主として勤労者に対する住宅資金の貸付けの業務を行う法人として財務省令で定めるものに限る。)から借り受けた場合とする。

4項 改正法 附則第58条第4項に規定する通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合は、 給与所得者等 が同項に規定する利子に充てるためその 使用者 から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利子の額と同額である場合又は当該利子の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利子の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた借入金の額及び利子の 計算期間 を基として 基準利率 により計算した利子の額に相当する金額に満たないこととなる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該支払を受けた金額が当該利子の額と同額である場合にあっては当該計算した利子の額に相当する金額とし、当該利子の額から当該支払を受けた金額を控除した残額がある場合にあっては当該計算した利子の額に相当する金額から当該残額を控除した金額とする。

14条の2 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 新令 第19条の4第5項の規定は、2014年1月1日以後に行う同項第1号に規定する報告について適用し、同日前に行った 旧令 第19条の4第5項第1号に規定する報告については、なお従前の例による。

2項 新令 第19条の4第7項の規定は、同項に規定する 特例適用者 が2014年1月1日以後に同項に規定する 同一銘柄株式 の譲渡をする場合について適用し、 旧令 第19条の4第7項に規定する特例適用者が同日前に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

15条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に行った独立行政法人空港周辺整備 機構 に対する 旧法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定する 土地等 の譲渡に係る旧法第32条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に行った独立行政法人空港周辺整備 機構 に対する 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

16条 (2001年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)

1項 2010年10月1日から同年12月31日までの間に 旧法 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 に規定する 上場株式等 の譲渡をした場合における 旧令 第25条の10第3項 《3 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定管理口座開設届出書を受理し、又は法第37条の11の2第3項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定管理口座開設届出書又は書類を保存し 及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「、第112条」とあるのは「、第112条第1項若しくは第3項」と、「若しくは第2項」とあるのは「若しくは第3項」と、「第112条第2項」とあるのは「第112条第3項」と、「第113条第2項」とあるのは「第113条第3項」と、同条第4項中「 第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の九」とあるのは「 第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の九イ」とする。

17条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第3号及び第4号に係る部分に限る。及び第16項から第18項までの規定は、2014年1月1日以後にこれらの号の 特定口座 に受け入れるこれらの号に規定する 贈与 、相続又は遺贈により取得したこれらの号に規定する 上場株式等 について適用し、同日前に 旧令 第25条の10の2第15項第3号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 又は第4号の特定口座に受け入れたこれらの号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得したこれらの号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第18号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する法人の合併により取得する同号に規定する 合併法人 の株式若しくは出資又は 合併親法人 株式について適用する。

3項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第19号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する法人の分割により取得する同号に規定する 分割承継法人 の株式又は 分割承継親法人 株式について適用する。

4項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第20号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する株式交換により取得する同号に規定する 株式交換完全親法人 の株式若しくは親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式について適用する。

5項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第6号に係る部分に限る。)の規定は、2014年1月1日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する 上場株式等 について適用し、同日前に 旧令 第25条の10の2第15項第6号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

6項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第22号に係る部分に限る。及び第20項の規定は、2014年1月1日以後に同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 割当株式 について適用し、同日前に 旧令 第25条の10の2第15項第22号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 の特定口座に受け入れた同号に規定する割当株式については、なお従前の例による。

7項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第24号に係る部分に限る。)の規定は、2014年1月1日以後に同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 非課税口座 上場株式等 について適用する。

8項 2011年1月1日前に 旧令 第25条の10の2第22項 《22 第14項第22号の居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、一般口座当該割当株式を受け入れた特定口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一 に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡をした場合における当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得については、なお従前の例による。

9項 新令 第25条の10の2第22項 《22 第14項第22号の居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、一般口座当該割当株式を受け入れた特定口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一第2号に係る部分に限る。)の規定は、2011年1月1日以後に同項に規定する 特定口座内保管上場株式等 の同項に規定する払出しをする場合について適用し、同日前に 旧令 第25条の10の2第23項 《23 第14項第5号から第11号までに規…》 定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第16号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返 に規定する特定口座内保管上場株式等の同項に規定する払出しをした場合については、なお従前の例による。

18条 (特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の5第1項 《特定口座開設届出書の提出をした居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国居住者にあつては、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては、恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下こ の規定は、同項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が 施行日 以後に同項に規定する出国をする場合について適用し、 旧令 第25条の10の5第1項 《特定口座開設届出書の提出をした居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国居住者にあつては、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては、恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下こ の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に同項に規定する出国をした場合については、なお従前の例による。

19条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の19第1項 《法第40条の4第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定 及び第2項の規定は、 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する 外国関係会社 施行日 以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の22第10項の規定は、 新法 第40条の4第3項 《3 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が前項第2号イ1から5までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会 に規定する 特定外国子会社等 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。

3項 施行日 から2010年9月30日までの間における 新令 第25条の22の2第2項 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、第39条の17の2第2項第1号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。 2 前項の租税の額は、外国関係会社の各 の規定の適用については、同項中「 第2条第41号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 」とあるのは、「 第2条第45号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 」とする。

4項 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条及び次条において「 2009年 旧法 」という。)第40条の5第1項に規定する 課税対象留保金額 以下この項において「 課税対象留保金額 」という。)に係る 改正法 附則第68条第6項に規定する政令で定める金額は、 特定外国子会社等 2009年旧法 第40条の5第1項 《居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等…》 所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達する に規定する特定外国子会社等をいう。以下この条において同じ。)の課税対象留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税対象留保金額に係る事業年度終了の時における居住者の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有 株式等 新令 第25条の21第2項第1号 《2 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲…》 げる関係をいう。 1 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係 イ 当該一方の者の親族 ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と に規定する請求権勘案保有株式等をいう。次項において同じ。)のうちに当該事業年度終了の時において当該居住者が 新法 第40条の5第2項 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数(同項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

5項 2009年旧法 第40条の5第2項 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 に規定する 控除未済配当等の額 以下この項において「 控除未済 配当等の額 」という。)に係る 改正法 附則第68条第6項に規定する政令で定める金額は、 特定外国子会社等 の控除未済配当等の額に、当該特定外国子会社等の当該控除未済配当等の額に係る事業年度終了の時における居住者の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有 株式等 のうちに当該事業年度終了の時において当該居住者が 新法 第40条の5第2項 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額とする。

20条 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の25第7項 《7 法第40条の7第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国関係法人同条第2項第3号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係法人同条第2項第4号に規定す の規定は、 新法 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、 旧法 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。

2項 前条第4項の規定は、 2009年旧法 第40条の11第1項 《法第70条の10第1項に規定する政令で定…》 める財産は、不動産の上に存する権利、立木並びに株式及び出資相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。により財産を取得した者及びその者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある に規定する 課税対象留保金額 に係る 改正法 附則第69条第4項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第4項中「 第40条の5第1項 《法第70条の3第3項第2号に規定する住宅…》 用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用 」とあるのは「 第40条の11第1項 《法第70条の10第1項に規定する政令で定…》 める財産は、不動産の上に存する権利、立木並びに株式及び出資相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。により財産を取得した者及びその者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある 」と、「 特定外国子会社等 」とあるのは「 特定外国法人 」と、「 第40条の5第2項 《2 法第70条の3第3項第3号に規定する…》 地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定す 」とあるのは「 第40条の8第2項 《2 法第70条の7第1項に規定する発行済…》 株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以 」と読み替えるものとする。

3項 前条第5項の規定は、 2009年旧法 第40条の11第2項 《2 法第70条の10第1項に規定する政令…》 で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、 に規定する 控除未済配当等の額 に係る 改正法 附則第69条第4項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第5項中「 第40条の5第2項 《2 法第70条の3第3項第3号に規定する…》 地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定す に」とあるのは「 第40条の11第2項 《2 法第70条の10第1項に規定する政令…》 で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、 に」と、「 特定外国子会社等 」とあるのは「 特定外国法人 」と、「 第40条の5第2項 《2 法第70条の3第3項第3号に規定する…》 地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定す の」とあるのは「 第40条の8第2項 《2 法第70条の7第1項に規定する発行済…》 株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以 の」と読み替えるものとする。

21条 (特定振替記載等の範囲等に関する経過措置)

1項 新令 第26条の16 《非居住者が支払を受けるべき償還差益に関す…》 る所得税法等の適用 非居住者が支払を受けるべき前条第1項第3号に掲げる公社債法第41条の12第3項の規定の適用を受けたものに限る。の償還差益については、所得税法第161条第1項第2号に掲げる国内にあ の規定は、2010年6月1日以後に発行される 新法 第41条の12第9項に規定する短期公社債について適用し、同日前に発行された 旧法 第41条の12第9項に規定する短期公社債については、なお従前の例による。

2項 新令 第26条の18第9項の規定は、2010年6月1日以後に発行される同項に規定する特定 振替国債 等につき同項に規定する 振替記載等 以下この条において「 振替 記載等 」という。)を受ける場合について適用し、同日前に発行された 旧令 第26条の18第9項に規定する 短期国債等 につき振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第26条の18の2第2項及び第3項の規定は、2010年6月1日以後に発行される同条第2項に規定する特定 振替国債 又は同条第3項に規定する 短期国債等 若しくは短期社債等につき 振替記載等 を受ける場合について適用し、同日前に発行された 旧令 第26条の18の2第2項に規定する特定振替国債等につき振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。

22条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第26条の30第1項 《法第41条の21第1項第2号に規定する業…》 務の執行として政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 投資組合契約法第41条の21第4項第1号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。に基づいて行う事業以下この項、次項及第3号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に掲げる行為について適用し、施行日前に行われた 旧令 第26条の30第1項第3号 《法第41条の21第1項第2号に規定する業…》 務の執行として政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 投資組合契約法第41条の21第4項第1号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。に基づいて行う事業以下この項、次項及 に掲げる行為については、なお従前の例による。

23条 (外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第42条の2第2項第1号 《2 前項の規定は、同項の外国金融機関等第…》 7項第1号イに掲げる外国法人に限る。が、次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合及び前項の外国金融機関等第7項第1号ロに掲げる外国法人に限る。が金融商品債務引受業と同種類の業務として他の外国金 の場合において、2010年6月1日において効力を有する 所得税法 第162条 《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉…》 所得 租税条約第2条第1項第8号の四ただし書定義に規定する条約をいう。以下この条において同じ。において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、 に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有しないものに限る。)の我が国以外の締約国の法人である同項に規定する 外国金融機関等 が支払を受けるべき新法第42条の2第1項に規定する特定利子に対する同号の規定の適用については、同号中「条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)」とあるのは、「条約」とする。

24条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新令 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

25条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第13項 《13 前項に規定する月別試験研究費の額と…》 は、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額分割等分割、現物出資又は現物分配をいう。以下第15項までにおいて同じ。の日を含む事業年度以下この項及び第15項にお から第15項まで又は第22項から第24項までの規定は、法人の2010年10月1日以後に行われる分割に係る同条第13項から第15項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第22項から第24項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割又は分社型分割に係る 旧令 第27条の4第13項 《13 前項に規定する月別試験研究費の額と…》 は、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額分割等分割、現物出資又は現物分配をいう。以下第15項までにおいて同じ。の日を含む事業年度以下この項及び第15項にお から第15項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第21項から第23項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額については、なお従前の例による。

2項 新令 第27条の4第16項 《16 前2項に規定する移転試験研究費の額…》 とは、次に掲げる試験研究費の額をいう。 1 その分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額を合理的な方法により移転事業その分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出 又は第25項の規定の適用を受ける法人のこれらの規定に規定する 現物分配 が2010年10月1日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合におけるこれらの規定の 届出 に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

26条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の7第12項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、法人が施行日前に支出した 旧令 第27条の7第11項第5号に掲げる拠出金については、なお従前の例による。

27条 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の規定に基づく 旧令 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の十一(第6項の表第80条第1項の項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第27条の11第2項 《2 法第42条の11第1項に規定する政令…》 で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定 に規定する投資額特例法人以外の法人の 施行日 前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における 改正法 附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の規定の適用については、同条第1項中「大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の 指定期間 内における 適用対象投資額 」とあるのは「当該供用年度開始の日から2010年3月31日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の 取得価額 の合計額」と、「には、20,100,000,000円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、20,100,000,000円に当該取得価額が当該合計額」とする。

28条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第77条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の規定の適用がある場合における 新法 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の規定に基づく 新令 第27条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の11第1項に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

29条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第2項 《2 法第43条第1項に規定する特定海上運…》 送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船船舶法第20条の規定に該当するものを除く。のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものと の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の九(同条第5項第2号ハに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第7項第6号に定める 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧令 第28条の9第5項第2号 《5 法第45条第1項の表の第1号の第四欄…》 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化 に定めるソフトウエア業の用に供する同条第7項第4号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第29条の2第9項の規定は、法人の2010年7月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

4項 新令 第29条の2の2第1項第5号の規定は、法人の2010年7月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年12月31日までの間に同号イからハまでに規定する公共職業安定所長の証明を受けるときの同号の規定の適用については、同号イ中「数( 短時間労働者 同法第43条第3項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数。」とあるのは「数࿸」と、同号ロ及びハ中「労働者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)」とあるのは「労働者の数」とする。

5項 新令 第29条の2の2第4項から第7項までの規定は、法人の2010年10月1日以後に行われる分割又は 現物分配 改正法 附則第10条第2項に規定する10月 新法 人税法第2条第12号の6に規定する現物分配をいう。以下同じ。)に係る新令第29条の2の2第4項若しくは第5項に規定する支援 事業所 取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第6項若しくは第7項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立(改正法附則第10条第2項に規定する10月 旧法 人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下同じ。)に係る 旧令 第29条の2の2第4項若しくは第5項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第6項若しくは第7項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額については、なお従前の例による。

6項 新令 第29条の2の2第8項の規定の適用を受ける法人の同項に規定する 現物分配 が2010年10月1日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における同項の 届出 に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

7項 改正法 附則第79条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「第68条の34第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第112条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の34第1項」と、「第39条の63第3項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2010年政令第58号)附則第43条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の63第3項」とする。

8項 改正法 附則第79条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第4項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の4の規定は、なおその効力を有する。

30条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新令 第32条の2第15項 《15 前項に規定する海外投資等損失準備金…》 に係る特定法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人等が特定法人でないとき当該適格合併が同項に規定する金銭等不交付合併でないときを含む。における当該海外投資等損失 及び第19項の規定は、法人の2010年10月1日以後に行われる 現物分配 により移転するこれらの規定に規定する 株式等 又は資源特定債権について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割又は事後設立により移転した 旧令 第32条の2第16項 《16 法第55条第1項に規定する内国法人…》 が同項の海外投資等損失準備金を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人当該分割法人の株主等が 及び第20項に規定する株式等又は資源特定債権については、なお従前の例による。

2項 新令 第32条の2第26項の規定は、法人が2010年10月1日以後に行われる分社型分割又は現物出資により交付を受ける同項に規定する 分割承継法人 又は被現物出資法人の 株式等 について適用し、法人が同日前に行われた分社型分割、現物出資又は事後設立により交付を受けた 旧令 第32条の2第27項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の株式等については、なお従前の例による。

3項 新令 第33条の5第14項の規定は、 新法 第57条の5第7項 《7 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継 の法人の2010年10月1日以後に行われる分割により移転する新令第33条の5第14項に規定する保険契約について適用し、 旧法 第57条の5第7項 《7 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継 の法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立により移転した 旧令 第33条の5第14項に規定する保険契約については、なお従前の例による。

4項 新令 第33条の5第15項の規定は、 新法 第57条の5第7項 《7 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継 の法人の2010年10月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第57条の5第7項 《7 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継 の法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5項 新令 第33条の7第3項 《3 2015年4月1日に存する法人同日後…》 に行われる適格合併に係る合併法人にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していた合併 の規定は、 新法 第57条の8第1項 《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》 散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数 に規定する法人が2010年10月1日以後に行われる新令第33条の7第3項に規定する 適格合併等 により移転を受ける同項に規定する固定資産について適用し、 旧法 第57条の8第1項 《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》 散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数 に規定する法人が同日前に行われた 旧令 第33条の7第3項 《3 2015年4月1日に存する法人同日後…》 に行われる適格合併に係る合併法人にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していた合併 に規定する適格合併等により移転を受けた同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

31条 (沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第36条第5項 《5 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 る金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額とする。 の規定は、 新法 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び に規定する法人の2010年10月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

32条 (商工組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第37条第5項 《5 法第61条第3項に規定する当該通算法…》 人の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の対象事業年度の通算前所得金額から、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が同号及び第3号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 の規定は、 新法 第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの に規定する法人の2010年10月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

33条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条第26項 《26 法第64条の2第7項に規定する政令…》 で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第64条の2第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の 、第39条の7第53項、第39条の9第20項及び第39条の9の2第13項の規定は、法人が有している2010年10月1日以後にこれらの規定に規定する 法人税法施行令 第14条の8第4号ロからニまでに掲げる 特別勘定の金額 に該当する特別勘定の金額について適用し、法人が有していた同日前に 旧令 第39条第26項 《26 法第64条の2第7項に規定する政令…》 で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第64条の2第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の 、第39条の7第54項、第39条の9第20項及び第39条の9の2第13項に規定する 法人税法施行令 第14条の8第3号ロ又はハに掲げる特別勘定の金額に該当していた特別勘定の金額については、なお従前の例による。

34条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の14第1項 《法第66条の6第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定する対象 及び第2項の規定は、 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する 外国関係会社 施行日 以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の17第10項の規定は、 新法 第66条の6第3項 《3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が前項第2号イ1から5までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国 に規定する 特定外国子会社等 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。

3項 施行日 から2010年9月30日までの間における 新令 第39条の17の2第2項 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。 イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基 の規定の適用については、同項中「 第2条第41号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 」とあるのは、「 第2条第45号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 」とする。

4項 施行日 から2010年9月30日までの間に行われる合併又は分割型分割に係る 旧令 第39条の19第3項 《3 法第66条の8第4項第2号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額内国法人の同号に規定する前10年以内の各事業年度以下この項において「前10年以内の各事業年度」という。の所得の金額の計算第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第66条の8第5項第1号」とあるのは「第66条の8第6項第1号」と、「同条第5項第2号」とあるのは「同条第6項第2号」と、「以下第5項」とあるのは「以下第6項」とする。

5項 施行日 から2010年9月30日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る 旧令 第39条の19第3項 《3 法第66条の8第4項第2号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額内国法人の同号に規定する前10年以内の各事業年度以下この項において「前10年以内の各事業年度」という。の所得の金額の計算第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第66条の8第5項第3号」とあるのは、「第66条の8第6項第3号」とする。

6項 施行日 から2010年9月30日までの間に行われる分割型分割に係る 旧令 第39条の19第6項 《6 法第66条の8第5項第2号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前10年内事業年度の課税済金額に、当該適格分割等の直前に当該分割法人等が有する同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等内国法人 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 施行日 から2010年9月30日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る 旧令 第39条の19第6項 《6 法第66条の8第5項第2号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前10年内事業年度の課税済金額に、当該適格分割等の直前に当該分割法人等が有する同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等内国法人 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

8項 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条及び次条において「 2009年 旧法 」という。)第66条の8第1項に規定する 課税対象留保金額 以下この項において「 課税対象留保金額 」という。)に係る 改正法 附則第90条第9項に規定する政令で定める金額は、 特定外国子会社等 2009年旧法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する特定外国子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の課税対象留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税対象留保金額に係る事業年度終了の時における 内国法人 の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有 株式等 新令 第39条の16第2項第1号 《2 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲…》 げる関係をいう。 1 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係 イ 当該一方の者の親族 ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と に規定する請求権勘案保有株式等をいう。次項において同じ。)のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が 新法 第66条の8第11項第1号 《11 第5項及び第6項の規定は、第7項か…》 ら前項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5項 直接保有の株式等 の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数(同項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

9項 2009年旧法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する 課税済留保金額 同条第2項又は第3項の規定により同条第1項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において「 課税済留保金額 」という。)に係る 改正法 附則第90条第9項に規定する政令で定める金額は、 特定外国子会社等 の課税済留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税済留保金額に係る事業年度終了の時における 内国法人 の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有 株式等 のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が 新法 第66条の8第11項第1号 《11 第5項及び第6項の規定は、第7項か…》 ら前項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5項 直接保有の株式等 の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額とする。

10項 施行日 から2010年9月30日までの間に行われる合併に係る 新令 第39条の19第12項 《12 前2項及びこの項において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、内国法人の出資関連法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合及び当該出資関連法人の当該外国 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

11項 施行日 から2010年9月30日までの間に行われる分割型分割に係る 新令 第39条の19第12項 《12 前2項及びこの項において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、内国法人の出資関連法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合及び当該出資関連法人の当該外国 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

12項 施行日 から2010年9月30日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る 新令 第39条の19第12項 《12 前2項及びこの項において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、内国法人の出資関連法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合及び当該出資関連法人の当該外国 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

35条 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の20の2第7項 《7 法第66条の9の2第1項に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国関係法人同条第2項第3号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係法人同条第2項第4号に の規定は、 新法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、 旧法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。

2項 前条第8項の規定は、 2009年旧法 第66条の9の8第1項に規定する 課税対象留保金額 に係る 改正法 附則第91条第7項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第8項中「第66条の8第1項」とあるのは「第66条の9の8第1項」と、「 特定外国子会社等 」とあるのは「 特定外国法人 」と、「第66条の8第11項第1号」とあるのは「第66条の9の4第10項第1号」と読み替えるものとする。

3項 前条第9項の規定は、 2009年旧法 第66条の9の8第1項に規定する 課税済留保金額 同条第2項又は同条第3項の規定により読み替えられた2009年旧法第66条の8第3項の規定により2009年旧法第66条の9の8第1項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。)に係る 改正法 附則第91条第7項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第9項中「第66条の8第1項」とあるのは「第66条の9の8第1項」と、「第3項」とあるのは「同条第3項の規定により読み替えられた2009年旧法第66条の8第3項」と、「同条第1項」とあるのは「2009年旧法第66条の9の8第1項」と、「 特定外国子会社等 」とあるのは「 特定外国法人 」と、「第66条の8第11項第1号」とあるのは「第66条の9の4第10項第1号」と読み替えるものとする。

36条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の二十三(第9項及び第11項から第13項までに係る部分を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定の申請については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の23第9項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなる法人についての 新法 第66条の11の2第5項の認定の取消しについて適用する。

3項 新令 第39条の23第11項から第13項までの規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する書類について適用する。

4項 法人の 施行日 前に終了した事業年度の 旧令 第39条の23第8項に規定する書類については、なお従前の例による。

37条 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の31第4項 《4 法第67条の12第1項に規定する損失…》 の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額同項及び同条第2項並びに法第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第59条の3第1項、第60条第1項及び第2項、第61 の規定は、 新法 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する特定 組合 又は特定受益者の2010年10月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する特定組合員又は特定受益者の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の31第6項 《6 法人が組合契約に係る組合員又は信託の…》 受益者からその地位の承継信託にあつては、信託に関する権利の移転として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額 、第10項、第13項及び第14項の規定は、法人の2010年10月1日以後に行われる分割又は 現物分配 によるこれらの規定に規定する 組合契約 に係る 組合 員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による 旧令 第39条の31第6項 《6 法人が組合契約に係る組合員又は信託の…》 受益者からその地位の承継信託にあつては、信託に関する権利の移転として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額 、第10項、第13項及び第14項に規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の32第1項 《法第67条の13第1項に規定する損失の額…》 として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。による組合損金額法第67条の13第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1 の規定は、 新法 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 に規定する法人の2010年10月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の32第3項 《3 法人が有限責任事業組合契約を締結して…》 いる組合員からその地位の承継を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号 、第6項及び第7項の規定は、法人の2010年10月1日以後に行われる分割又は 現物分配 によるこれらの規定に規定する有限責任事業 組合契約 に係る 組合 員たる地位の承継について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による 旧令 第39条の32第3項 《3 法人が有限責任事業組合契約を締結して…》 いる組合員からその地位の承継を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号 、第6項及び第7項に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継については、なお従前の例による。

38条 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の32の2第3項 《3 法第67条の14第1項第1号ハに規定…》 する募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産流動化計画資産流動化法第5条第1項に規定する資産流動化計画をいう。以下この項において同じ。においてその発行をする優先出資同号ロ3同項に規定する基準特定出資に係る部分に限る。)の規定は、 新法 第67条の14第1項 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の に規定する 特定目的会社 以下この条において「 特定目的会社 」という。)の 施行日 以後に開始する事業年度( 改正法 附則第96条第1項に規定する 届出 未済会社(以下この条において「 届出未済会社 」という。)にあっては2015年4月1日以後に終了する事業年度に限り、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後最初に変更等届出(新法第67条の14第1項第1号ハに規定する資産流動化計画に係る 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第9条第1項 《特定目的会社は、第4条第2項各号第5号を…》 除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動化計画に記載又は の規定による同法第5条第1項第1号に掲げる事項の変更の届出又は同法第10条第1項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をする日以後に終了する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に開始した事業年度(届出未済会社にあっては施行日以後に開始し、かつ、同月1日前に終了した事業年度を含み、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に変更等届出をする日前に終了した事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

39条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の39第20項から第22項まで又は第27項から第29項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2010年10月1日以後に行われる分割に係る同条第20項から第22項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第27項から第29項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分社型分割に係る 旧令 第39条の39第20項から第22項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第26項から第28項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の39第23項又は第30項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のこれらの規定に規定する 現物分配 が2010年10月1日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合におけるこれらの規定の 届出 に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

40条 (連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の42第14項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した 旧令 第39条の42第13項第5号に掲げる拠出金については、なお従前の例による。

41条 (連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の15の規定に基づく 旧令 第39条の45の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第39条の45第2項に規定する投資額特例連結法人以外の連結法人の 施行日 前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における 改正法 附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の15の規定の適用については、同条第1項中「大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の 指定期間 内における 適用対象投資額 」とあるのは「当該供用年度開始の日から2010年3月31日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の 取得価額 の合計額」と、「には、20,100,000,000円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、20,100,000,000円に当該取得価額が当該合計額」とする。

42条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第110条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の15の規定の適用がある場合における 新法 第68条の15の規定に基づく 新令 第39条の45の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

43条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第39条の46第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする 新法 第68条の16第1項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の60第8項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2010年7月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の61第1項第5号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2010年7月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年12月31日までの間に同号イからハまでに規定する公共職業安定所長の証明を受けるときの同号の規定の適用については、同号イ中「数( 短時間労働者 同法第43条第3項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数。」とあるのは「数࿸」と、同号ロ及びハ中「労働者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)」とあるのは「労働者の数」とする。

4項 新令 第39条の61第4項から第7項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2010年10月1日以後に行われる分割又は 現物分配 に係る同条第4項若しくは第5項に規定する支援 事業所 取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第6項若しくは第7項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立に係る 旧令 第29条の2の2第4項若しくは第5項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第6項若しくは第7項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額については、なお従前の例による。

5項 新令 第39条の61第8項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する 現物分配 が2010年10月1日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における同項の 届出 に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

6項 改正法 附則第112条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第79条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第1項」と、「第29条の4第3項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2010年政令第58号)附則第29条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の4第3項」とする。

7項 改正法 附則第112条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四(第4項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の63の規定は、なおその効力を有する。

44条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 新令 第39条の72第12項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2010年10月1日以後に行われる 現物分配 により移転する同項に規定する 株式等 又は資源特定債権について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた事後設立により移転した 旧令 第39条の72第12項に規定する株式等又は資源特定債権については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の72第19項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が2010年10月1日以後に行われる分社型分割又は現物出資により交付を受ける同項に規定する 分割承継法人 又は被現物出資法人の 株式等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた分社型分割、現物出資又は事後設立により交付を受けた 旧令 第39条の72第19項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の株式等については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の83第14項の規定は、 新法 第68条の55第7項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2010年10月1日以後に行われる分割により移転する新令第39条の83第14項に規定する保険契約について適用し、 旧法 第68条の55第7項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立により移転した 旧令 第39条の83第14項に規定する保険契約については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の83第15項の規定は、 新法 第68条の55第7項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2010年10月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第68条の55第7項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5項 新令 第39条の85第3項の規定は、 新法 第68条の58第1項に規定する法人が2010年10月1日以後に行われる新令第39条の85第3項に規定する 適格合併等 により移転を受ける同項に規定する固定資産について適用し、 旧法 第68条の58第1項に規定する法人が同日前に行われた 旧令 第39条の85第3項に規定する適格合併等により移転を受けた同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

45条 (沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の90第6項の規定は、 新法 第68条の63第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2010年10月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第68条の63第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

46条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の114の規定は、 新法 第68条の90第1項に規定する 外国関係会社 施行日 以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、 旧法 第68条の90第1項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の117第10項の規定は、 新法 第68条の90第3項に規定する 特定外国子会社等 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。

3項 施行日 から2010年9月30日までの間に行われる合併又は分割型分割に係る 旧令 第39条の119第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第68条の92第5項第1号」とあるのは「第68条の92第6項第1号」と、「同条第5項第2号」とあるのは「同条第6項第2号」と、「以下第5項」とあるのは「以下第6項」とする。

4項 施行日 から2010年9月30日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る 旧令 第39条の119第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第68条の92第5項第3号」とあるのは、「第68条の92第6項第3号」とする。

5項 施行日 から2010年9月30日までの間に行われる分割型分割に係る 旧令 第39条の119第6項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 施行日 から2010年9月30日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る 旧令 第39条の119第6項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 附則第34条第8項の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 次項及び次条において「 2009年 旧法 」という。)第68条の92第1項に規定する個別 課税対象留保金額 に係る 改正法 附則第119条第9項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、附則第34条第8項中「第66条の8第1項」とあるのは「第68条の92第1項」と、「課税対象留保金額」とあるのは「個別課税対象留保金額」と、「 第39条の16第2項第1号 《2 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲…》 げる関係をいう。 1 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係 イ 当該一方の者の親族 ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と 」とあるのは「第39条の116第2項第1号」と、「第66条の8第11項第1号」とあるのは「第68条の92第11項第1号」と読み替えるものとする。

8項 附則第34条第9項の規定は、 2009年旧法 第68条の92第1項に規定する個別 課税済留保金額 同条第2項又は第3項の規定により同条第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。)に係る 改正法 附則第119条第9項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、附則第34条第9項中「第66条の8第1項」とあるのは「第68条の92第1項」と、「課税済留保金額」とあるのは「個別課税済留保金額」と、「第66条の8第11項第1号」とあるのは「第68条の92第11項第1号」と読み替えるものとする。

9項 施行日 から2010年9月30日までの間に行われる合併に係る 新令 第39条の119第11項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

10項 施行日 から2010年9月30日までの間に行われる分割型分割に係る 新令 第39条の119第11項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

11項 施行日 から2010年9月30日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る 新令 第39条の119第11項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

47条 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の120の2第7項の規定は、 新法 第68条の93の2第1項に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、 旧法 第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。

2項 附則第34条第8項の規定は、 2009年旧法 第68条の93の8第1項に規定する個別 課税対象留保金額 に係る 改正法 附則第120条第7項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、附則第34条第8項中「第66条の8第1項」とあるのは「第68条の93の8第1項」と、「課税対象留保金額」とあるのは「個別課税対象留保金額」と、「 特定外国子会社等 」とあるのは「 特定外国法人 」と、「 第39条の16第2項第1号 《2 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲…》 げる関係をいう。 1 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係 イ 当該一方の者の親族 ロ 当該一方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と 」とあるのは「第39条の116第2項第1号」と、「第66条の8第11項第1号」とあるのは「第68条の93の4第10項第1号」と読み替えるものとする。

3項 附則第34条第9項の規定は、 2009年旧法 第68条の93の8第1項に規定する個別 課税済留保金額 同条第2項又は同条第3項の規定により読み替えられた2009年旧法第68条の92第3項の規定により2009年旧法第68条の93の8第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。)に係る 改正法 附則第120条第7項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、附則第34条第9項中「第66条の8第1項」とあるのは「第68条の93の8第1項」と、「課税済留保金額」とあるのは「個別課税済留保金額」と、「第3項」とあるのは「同条第3項の規定により読み替えられた2009年旧法第68条の92第3項」と、「同条第1項」とあるのは「2009年旧法第68条の93の8第1項」と、「 特定外国子会社等 」とあるのは「 特定外国法人 」と、「第66条の8第11項第1号」とあるのは「第68条の93の4第10項第1号」と読み替えるものとする。

48条 (連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の125第2項の規定は、 新法 第68条の105の2第1項に規定する特定 組合 又は特定受益者に該当する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2010年10月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第68条の105の2第1項に規定する特定組合員又は特定受益者に該当する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の125第4項及び第8項から第10項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2010年10月1日以後に行われる分割又は 現物分配 によるこれらの規定に規定する 組合契約 に係る 組合 員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による 旧令 第39条の125第4項及び第8項から第10項までに規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の126第1項の規定は、 新法 第68条の105の3第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2010年10月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第68条の105の3第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の126第3項、第6項及び第7項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2010年10月1日以後に行われる分割又は 現物分配 によるこれらの規定に規定する有限責任事業 組合契約 に係る 組合 員たる地位の承継について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による 旧令 第39条の126第3項、第6項及び第7項に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継については、なお従前の例による。

49条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に 贈与 贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した 旧法 第70条の7第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する 非上場株式等 以下この項及び附則第55条第2項において「 上場株式等 」という。)について旧法第70条の7第1項の規定の適用を受けている同項の 経営承継受贈者 が当該非上場株式等の贈与をした者の死亡(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)の施行の日(次項及び第3項において「 2011年 改正法 施行日 」という。)以後における死亡に限る。)に伴い当該非上場株式等について同法第17条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下第3項までにおいて「 2011年 新法 」という。)第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける場合において、当該非上場株式等に係る会社又は当該会社の 特別関係会社 同条第2項第1号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であって当該会社との間に同号ヘの支配関係がある法人が会社法(2005年法律第86号)第2条第2号に規定する外国会社(当該会社の特別関係会社に該当するものに限る。又は医療法人( 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第199号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下次項までにおいて「 2011年 新令 」という。)第40条の8の3第8項において準用する 2011年新令 第40条の8の2第13項 《13 法第70条の7の2第2項第5号イに…》 規定する経営承継相続人等の相続税の額は、同号イに規定する対象非上場株式等の価額相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額から当 に規定する医療法人をいう。)の株式又は出資を有するときにおける 2011年新法 第70条の7の4第2項 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 及び同条第11項において準用する2011年新法第70条の7の2第14項第10号の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 2011年新法 第70条の7の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 ヘの規定の適用については、当該会社は同項の常時使用従業員の数が5人以上であるものとみなす。

2号 2011年新法 第70条の7の4第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 及び同条第11項において準用する2011年新法第70条の7の2第14項第10号の規定の適用については、2011年新法第70条の7の4第2項第4号イ中「場合には、同項の特例受贈 非上場株式等 の第70条の7第1項の規定の適用に係る」とあるのは「場合には、 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)の施行の日前に同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7第1項の規定の適用に係る 贈与 により取得をした非上場株式等の当該」と、2011年新法第70条の7の2第14項第10号中「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「 認定承継会社 又は当該認定承継会社」とあるのは「 認定相続承継会社 又は当該認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該 株式等 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)の施行の日前に同法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る贈与により取得をした非上場株式等の当該贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。

2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。次項において「 2009年 改正法 」という。)附則第64条第2項各号に掲げる要件のすべてを満たす同項の 特定事業用資産 相続人等が同項に規定する選択 特定受贈同族会社株式等 について同項の規定により 2011年新法 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 の規定の適用を受ける場合(当該選択特定受贈同族会社株式等に係る同項に規定する 特定贈与者 2011年改正法 施行日以後に死亡する場合に限る。)において、当該選択特定受贈同族会社株式等に係る会社又は当該会社の 特別関係会社 同条第2項第1号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であって当該会社との間に同号ホの支配関係がある法人が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該会社の特別関係会社に該当するものに限る。又は医療法人( 2011年新令 第40条の8の2第13項 《13 法第70条の7の2第2項第5号イに…》 規定する経営承継相続人等の相続税の額は、同号イに規定する対象非上場株式等の価額相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額から当 に規定する医療法人をいう。)の株式又は出資を有するときにおける2011年新法第70条の7の2第2項及び第14項第10号の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 2011年新法 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ホの規定の適用については、当該会社は同項の常時使用従業員の数が5人以上であるものとみなす。

2号 2011年新法 第70条の7の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 及び第14項第10号の規定の適用については、同条第2項第5号イ中「当該 認定承継会社 等が当該 株式等 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)の施行の日前に同法附則第64条第2項の 贈与 により取得をした同項に規定する選択 特定受贈同族会社株式等 の当該贈与の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に計算した価額と前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした 非上場株式等 の当該相続の開始の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に当該認定承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「価額。」とあるのは「価額との合計額。」と、同条第14項第10号中「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)の施行の日前に同法附則第64条第2項の贈与により取得をした同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等の当該贈与の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に計算した価額と第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の当該相続の開始の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に当該認定承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に100分の二十」とあるのは「計算した価額にそれぞれ100分の二十」とする。

3項 前項の規定は、 2009年改正法 附則第64条第7項各号に掲げる要件のすべてを満たす同項の 特定受贈者 が同項に規定する選択 特定同族株式等 について同項の規定により 2011年新法 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 の規定の適用を受ける場合(当該選択特定同族株式等に係る同項に規定する特定同族株式等贈与者が 2011年改正法 施行日以後に死亡する場合に限る。)について準用する。

4項 改正法 附則第124条第4項の規定により 旧法 第70条の2第1項 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する 特定受贈者 が2011年1月1日以後にその直系尊属からの 贈与 により取得をする 新法 第70条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する 住宅取得等資金 については、同条の規定は、適用しない。

50条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第125条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第83条の4 《認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号第2条第2号イに規定する鉄道事業者同法第25条第1項同法第29条の9において準用する場合 の規定に基づく 旧令 第43条の4 《登記の税率の軽減を受ける旅客鉄道事業の用…》 に供する土地又は建物の範囲 法第83条の4に規定する土地又は建物で政令で定めるものは、同条に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の譲渡をすることとされてい の規定は、なおその効力を有する。

51条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第44条第4項の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する申請について適用し、法人が施行日前に行った 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第44条第4項に規定する申請については、なお従前の例による。

55条 (租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令附則第23条第4項の規定は、法人が2010年10月1日以後に行う合併により同項に規定する 特定電子計算機 の買戻しの全部を行わないこととなった場合について適用し、法人が同日前に行った合併又は分割型分割により 改正前の 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令附則第23条第4項に規定する特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令附則第43条第4項及び第10項の規定は、 施行日 以後に死亡する 特定贈与者 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第64条第2項に規定する特定贈与者をいう。以下この項において同じ。又は 特定同族株式等 贈与者(同条第7項に規定する特定同族株式等贈与者をいう。以下この項において同じ。)から同条第2項又は第7項の規定により相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をした 非上場株式等 とみなされる選択 特定受贈同族会社株式等 同条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下この項において同じ。又は選択特定同族株式等(同条第7項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下この項において同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に死亡した特定贈与者又は特定同族株式等贈与者から同条第2項又は第7項の規定により相続又は遺贈により取得をした非上場株式等とみなされた選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月10日政令第196号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。

附 則(2010年9月29日政令第206号)

1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第91号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年6月30日政令第199号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第4条の6の2第12項 《12 法第9条の3の2第3項第1号に規定…》 する信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする政令で定める投資信託は、その信託財産を前項に規定する証券投資信託の受益権に対する投資として運用すること の改正規定、同令第39条の12の改正規定及び同令第39条の112の改正規定並びに附則第3条の規定2011年10月1日

2号 次に掲げる規定2012年1月1日

第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第4条の2第4項 《4 法第8条の4第1項第1号に規定する政…》 令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 所得税法第25条第1項第3号 の表の改正規定(同表第104条第1項の項及び第121条第1項の項に係る部分を除く。)、同令第4条の7の2の改正規定、同令第19条第23項の表第155条及び第232条の項の改正規定、同令第19条の3の改正規定(同条第3項、第4項及び第7項第2号イに係る部分並びに同条第25項中「非居住者」とあるのは「個人」とし」を「非居住者(第164条第1項第1号から第3号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「個人」とし」に改める部分を除く。)、同令第20条第3項の表の改正規定(同表第121条第1項の項の次に次のように加える部分を除く。)、同令第25条の8第13項の表第127条第1項及び第2項並びに第155条の項の改正規定、同令第25条の10の10の改正規定、同令第25条の11の2第17項及び第18項並びに第25条の12の2第20項の改正規定、同令第26条の8第3項の改正規定、同令第26条の21の改正規定、同令第26条の23の改正規定(同条第5項の表第121条第1項の項に係る部分を除く。)、同令第26条の26第9項の改正規定、同令第27条第1項の改正規定並びに同令第27条の3の改正規定並びに附則第36条( 第1条第1号 《用語の意義 第1条 第2章において、租税…》 特別措置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章 の改正規定(及び」を「、 第42条の2 《登記の税率が軽減される低炭素建築物の範囲…》 法第74条の2第1項に規定する特定建築物で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省 の二及び」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第26条第2項の表第262条第1項及び第2項の項及び 第28条第4項 《4 法第43条第1項第1号イに規定する政…》 令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 の表第262条第1項及び第2項の項の改正規定

3号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の改正規定、同令第25条の13の4第2項の改正規定、同令第25条の13の7の改正規定、同令第25条の14第15項第7号の改正規定及び同令第25条の14の2第5項第7号の改正規定並びに附則第11条の規定2014年1月1日

4号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第6条の7の改正規定(同条第7項に係る部分を除く。)、同令第29条の2の2の改正規定及び同令第39条の61の改正規定障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

5号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14見出しを含む。)の改正規定、同令第29条の四(見出しを含む。)の改正規定及び同令第39条の六十三(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第4条第4項、 第19条第5項 《5 法第28条の4第1項第2号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額とその年分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得税の額から、その年分の課税総所 及び 第29条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の規定により要…》 件を定めたときは、これを告示する。 の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)の施行の日

6号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第19条の3 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第3項及び第7項第2号イに係る部分に限る。)、同令第19条の5を削る改正規定、同令第19条の4の改正規定、同令第19条の3の次に1条を加える改正規定、同令第25条の10の2第7項の改正規定、同令第25条の14第15項第1号の改正規定、同令第25条の14の2第5項第1号の改正規定、同令第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分に限る。及び同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分に限る。並びに附則第6条、第12条、 第36条 《 法第60条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄 第2条第16号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 を同条第18号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第20号に係る部分に限る。及び同条第6号の次に2号を加える改正規定(第8号に係る部分に限る。)に限る。及び 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい第16条第6項の表 租税特別措置法施行令 第36条第5項 《5 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 る金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額とする。 の項の次に次のように加える改正規定( 租税特別措置法施行令 第36条の3第2項の項に係る部分に限る。及び 第21条第7項 《7 第20条第4項から第7項までの規定は…》 、法第32条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第20条第4項から第7項までの規定中「第31条第1項の」とあるのは「第32条第1項同 の表 租税特別措置法施行令 第39条の90第6項の項の次に次のように加える改正規定( 租税特別措置法施行令 第39条の90の3第2項の項に係る部分に限る。)に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 2012年法律第55号)の施行の日(2012年11月1日

7号 次に掲げる規定 総合特別区域法 2011年法律第81号)の施行の日

第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第22条の8 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第2項第1号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及 の改正規定、同令第26条の28の3第8項の改正規定、同令第27条の10の次に2条を加える改正規定( 第27条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の11第1項に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行 に係る部分に限る。)、同令第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分を除く。)、同令第39条の5の改正規定、同令第39条の44の次に2条を加える改正規定(第39条の45に係る部分に限る。及び同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分を除く。並びに附則第36条( 第2条第2号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の改正規定(第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 の十(第5項を除く。)」の下に「、 第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 の十一(第5項を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第16号を同条第18号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同条第16号を同条第18号とする部分及び同号の次に2号を加える部分のうち同条第20号に係る部分を除く。)、同条第12号の改正規定(「第68条の十四(第5項を除く。)」の下に「、第68条の十五(第5項を除く。)」を加える部分に限る。及び同条第6号の次に2号を加える改正規定(第8号に係る部分を除く。)に限る。及び 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい第16条第6項の表 租税特別措置法施行令 第36条第5項 《5 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 る金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額とする。 の項の次に次のように加える改正規定( 租税特別措置法施行令 第36条の3第2項の項に係る部分を除く。及び 第21条第7項 《7 第20条第4項から第7項までの規定は…》 、法第32条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第20条第4項から第7項までの規定中「第31条第1項の」とあるのは「第32条第1項同 の表 租税特別措置法施行令 第39条の90第6項の項の次に次のように加える改正規定( 租税特別措置法施行令 第39条の90の3第2項の項に係る部分を除く。)に限る。)の規定

第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第16条第7項の改正規定(「第23項第2号」を「第24項第2号」に改める部分に限る。及び同令附則第40条第5項の改正規定(「第24項第2号」を「第25項第2号」に改める部分に限る。

8号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第28条の6第1項 《法第44条の3第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上のものとする。 の改正規定(第44条の3第1項 《法第84条の5第1項に規定する政令で定め…》 る面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物である場合には、同項の被災者等の専有部分同法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下この 」を「 第44条の2第1項 《法第84条の4第1項に規定する政令で定め…》 る被災者は、同項に規定する滅失建物等以下この条及び次条において「滅失建物等」という。の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者次項第3号又は第4号に規 」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「第44条の3第2項第1号」を「 第44条の2第2項第1号 《2 法第84条の4第1項に規定する政令で…》 定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 法第84条の4第1項の規定の適用に係る自然災害同項に規定する自然災害をいう。以下この条において同じ。の被災者が個人であつて 」に改める部分を除く。)、同令第39条の51の改正規定及び同令第42条の7第1項第1号の改正規定並びに附則第33条第1項の規定産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(2011年法律第48号)の施行の日(2011年7月1日

9号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第28条の8 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 法第44条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の の改正規定、同条を同令第28条の7とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第39条の53の改正規定及び同条を同令第39条の52とし、同条の次に1条を加える改正規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(2011年法律第59号)の施行の日

10号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第43条の3第1項 《法第83条の3第1項に規定する契約のうち…》 政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。 1 法第83条の3第 の改正規定(「認定計画」を「認定民間都市再生事業計画」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律(2011年法律第24号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、2011年分以後の所得税について適用し、2010年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第4条の6の2第12項 《12 法第9条の3の2第3項第1号に規定…》 する信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする政令で定める投資信託は、その信託財産を前項に規定する証券投資信託の受益権に対する投資として運用すること の規定は、同項に規定する 大口株主等 が2011年10月1日以後に支払を受けるべき現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号。以下「 改正法 」という。)第17条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第9条の3の2第1項に規定する 上場株式等の配当等 について適用し、 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第4条の6の2第12項に規定する大口株主等が同日前に支払を受けるべき 改正法 第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の10第2項及び第3項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が 施行日 前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の三(同条第5項第1号ロ及び第3号ロからニまでに掲げる事業並びに同項第4号に定める事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第7項第1号から第4号までに定める 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧令 第6条の3第7項第1号 《7 法第12条第1項の表の第2号の第四欄…》 に規定する政令で定める建物は、第5項第2号イからハまでに掲げる事業の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。 1 無店舗小売業 から第5号までに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第6条の3第6項 《6 法第12条第1項の表の第2号の第三欄…》 に規定する政令で定める事業は、前項第2号イからハまでに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条の2第5号に掲げる無店舗小売業次項第1号において「無店舗小売業」という。、同条第6号に掲げる機械等修理業 の規定は、 施行日 以後にする同項の指定について適用し、施行日前にした 旧令 第6条の3第6項 《6 法第12条第1項の表の第2号の第三欄…》 に規定する政令で定める事業は、前項第2号イからハまでに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条の2第5号に掲げる無店舗小売業次項第1号において「無店舗小売業」という。、同条第6号に掲げる機械等修理業 の指定については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第31条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定に基づく 旧令 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、なおその効力を有する。

5項 改正法 附則第31条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の二(第2項第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条の2の規定は、なおその効力を有する。

6項 新令 第7条の2第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条の2第2項第1号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条の2第2項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

7項 新令 第7条の2第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条の2第2項第2号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条の2第2項第2号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

8項 新令 第7条の2第5項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条の2第2項第3号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条の2第2項第4号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

9項 新令 第7条の2第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条の2第2項第4号に掲げる構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条の2第2項第5号に掲げる構築物については、なお従前の例による。

10項 新令 第8条第1項 《法第15条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用 建物等 について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

5条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第18条の4第3項第9号 《3 法第28条第1項第4号に規定する政令…》 で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等法人税法第2条第6号に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人をいう。以下この項において の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金について適用する。

6条 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 附則第1条第6号に定める日から2011年12月31日までの間における 新令 第19条の4第15項の規定の適用については、同項中「前条第19項及び第20項」とあるのは「前条第21項及び第22項」と、「前条第23項」とあるのは「前条第25項」と、「同条第19項及び第20項」とあるのは「同条第21項及び第22項」とする。

7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条第7項 《7 法第37条第1項の表の第2号の上欄の…》 ニに規定する政令で定める区域は、都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に取得をした 旧令 第25条第11項第2号 《11 法第37条第1項の表の第3号の下欄…》 に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可 から第8号までに掲げる区域内にある 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第7号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3項 個人が 施行日 前に取得をした 旧令 第25条第12項第2号 《12 法第37条第1項の表の第4号の上欄…》 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又及びニに掲げる地域内にある 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第9号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条第12項 《12 法第37条第1項の表の第4号の上欄…》 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又 の規定は、個人が 施行日 以後に取得をする 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第6号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第10号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

8条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第4号に係る部分に限る。)、第17項及び第18項の規定は、同号に規定する 贈与 、相続又は遺贈により 施行日 以後に同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 上場株式等 について適用し、 旧令 第25条の10の2第15項第4号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日前に同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第6号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する 上場株式等 について適用し、施行日前に 旧令 第25条の10の2第15項第6号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 に規定する株式無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第12号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の同号に規定する行使又は取得事由の発生により取得する同号に規定する 上場株式等 について適用し、施行日前の 旧令 第25条の10の2第15項第12号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 に規定する行使又は取得事由の発生により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第22号に係る部分に限る。及び第20項から第23項までの規定は、 施行日 以後に同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 割当株式 について適用する。

9条 (特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の5第3項 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する 上場株式等 について適用し、施行日前に行われた 旧令 第25条の10の5第3項第2号 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 に規定する株式無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

10条 (金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の9第2項 《2 金融商品取引業者等の営業所の長は、第…》 25条の10の2第9項第1号、第11項又は第22項第1号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるとこ 、第4項及び第6項の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する 金融商品取引業者 等の営業所の長がこれらの規定に規定する 通知 、確認、提出又は受理をする場合について適用する。

11条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13第9項 《9 法第37条の14第5項第2号に規定す…》 る政令で定める事項は、同条第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられてい第2号に係る部分に限る。)の規定は、2014年1月1日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する 上場株式等 について適用する。

2項 新令 第25条の13第9項 《9 法第37条の14第5項第2号に規定す…》 る政令で定める事項は、同条第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられてい第9号に係る部分に限る。)の規定は、2014年1月1日以後に生ずる同号に規定する事由により取得する同号に規定する 上場株式等 について適用する。

12条 (合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例等に関する経過措置)

1項 附則第1条第6号に定める日から2013年12月31日までの間における 新令 第25条の14第15項第1号及び 第25条の14の2第5項第1号 《5 法第37条の14の4第1項から第3項…》 までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の4第1項に規定する特定非適 の規定の適用については、これらの規定中「第25条の8の2第4項」とあるのは、「第25条の8の2第3項」とする。

13条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の19第2項 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 の規定は、 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者の2011年分以後の各年分の同項に規定する 課税対象金額 又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第1項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額に係る同条第1項に規定する 外国関係会社 の2010年4月1日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者の2010年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第1項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額に係る同条第1項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の22の2第20項及び第21項の規定は、 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者の2011年分以後の各年分の同条第4項に規定する部分 課税対象金額 を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者の2010年分以前の各年分の同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

14条 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の29第12項及び第13項の規定は、 新法 第40条の7第5項 《5 第1項の規定は、特殊関係株主等である…》 居住者に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 1 特定外国 に規定する 特殊関係株主等 である居住者の2011年分以後の各年分の同条第4項に規定する部分 課税対象金額 を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、 旧法 第40条の7第5項 《5 第1項の規定は、特殊関係株主等である…》 居住者に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 1 特定外国 に規定する特殊関係株主等である居住者の2010年分以前の各年分の同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

15条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。第5項及び第21項に係る部分に限る。)の規定は、居住者が 施行日 以後に 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 住宅の取得等 又は同条第5項に規定する認定長期優良住宅の 新築等 に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅の取得等又は同条第5項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

16条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条の18の3第1項 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 各号に掲げる法人の2011年から2013年までの間における 新令 第26条の28の2第1項 《法第41条の18の3第1項第1号に規定す…》 る政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 1 及び第2項の規定の適用については、同条第3項中「5年」とあるのは、「2年」とすることができる。

17条 (保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から2011年12月31日までの間における 新令 第26条の29の2第2項の規定の適用については、同項中「第76条第6項第4号」とあるのは、「第76条第3項第4号」とする。

18条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 第3章の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2011年4月1日以後に開始する事業年度( 施行日 前に終了する事業年度を除く。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年4月1日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年4月1日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

19条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第2項 《2 法第43条第1項に規定する特定海上運…》 送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船船舶法第20条の規定に該当するものを除く。のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものと 及び第3項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の九(同条第5項第1号ロ及び第3号ロからニまでに掲げる事業並びに同項第4号に定める事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第7項第1号から第4号までに定める 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧令 第28条の9第7項第1号 《7 法第45条第1項の表の第2号の第四欄…》 に規定する政令で定める建物は、第5項第2号イからハまでに掲げる事業の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。 1 無店舗小売業 から第5号までに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の9第6項 《6 法第45条第1項の表の第2号の第三欄…》 に規定する政令で定める事業は、前項第2号イからハまでに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条の2第5号に掲げる無店舗小売業次項第1号において「無店舗小売業」という。、同条第6号に掲げる機械等修理業 の規定は、 施行日 以後にする同項の指定について適用し、施行日前にした 旧令 第28条の9第6項 《6 法第45条第1項の表の第2号の第三欄…》 に規定する政令で定める事業は、前項第2号イからハまでに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条の2第5号に掲げる無店舗小売業次項第1号において「無店舗小売業」という。、同条第6号に掲げる機械等修理業 の指定については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第53条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条の4 《カジノ業務収入の割合が僅少である場合 …》 法第86条の6第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。の対価の額消費税法第28条第1項に規定する対価の額をい の規定に基づく 旧令 第29条の3 《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 の規定は、なおその効力を有する。

5項 改正法 附則第53条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の規定に基づく 旧令 第29条の4の規定は、なおその効力を有する。

6項 改正法 附則第53条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「第68条の35第1項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第68条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」と、「第39条の64第7項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第199号)附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の64第7項」とする。

7項 新令 第29条の5第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条の2第3項第1号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条の2第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

8項 新令 第29条の5第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条の2第3項第2号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条の2第3項第2号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

9項 新令 第29条の5第4項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条の2第3項第3号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条の2第3項第4号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

10項 新令 第29条の5第7項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条の2第3項第4号に掲げる構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条の2第3項第5号に掲げる構築物については、なお従前の例による。

11項 新令 第29条の6第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用 建物等 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

20条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の7第2項 《2 法第65条の7第1項及び第9項の届出…》 は、同条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の同項又は同条第9項に規定する譲渡の日同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合第2号ロにおいて「先行取得の場合」という。には、当該資産の同条第1項又 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に取得をした 旧令 第39条の7第5項第2号 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に から第8号までに掲げる区域内にある 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第7号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3項 法人が 施行日 前に取得をした 旧令 第39条の7第6項第2号 《6 法第65条の7第1項の表の第4号の上…》 欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間及びニに掲げる地域内にある 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第9号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の7第5項 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第6号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第10号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

5項 新令 第39条の9の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の13第1項に規定する所有隣接 土地等 の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

21条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の14第2項 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 の規定は、 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 の2011年4月1日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する 課税対象金額 又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第1項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額に係る同条第1項に規定する 外国関係会社 の2010年4月1日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる内国法人の2011年4月1日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第1項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額に係る同条第1項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の15第1項第1号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい法人税法第62条の五及び第62条の7の規定に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に 現物分配 が行われる場合について適用し、施行日前に現物分配が行われた場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の17の2第20項及び第21項の規定は、 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 の2011年4月1日以後に終了する事業年度に係る同条第4項に規定する部分 課税対象金額 を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

22条 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の20の6第12項及び第13項の規定は、 新法 第66条の9の2第5項 《5 第1項の規定は、特殊関係株主等である…》 内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 1 特定外 に規定する 特殊関係株主等 である 内国法人 の2011年4月1日以後に終了する事業年度に係る同条第4項に規定する部分 課税対象金額 を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、 旧法 第66条の9の2第5項 《5 第1項の規定は、特殊関係株主等である…》 内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 1 特定外 に規定する特殊関係株主等である内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

23条 (技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の21 《技術研究組合の所得の計算の特例 法第6…》 6条の10第1項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第13条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び意匠権とする。 の規定は、法人が 施行日 以後に技術研究 組合 法(1961年法律第81号)第9条第1項の規定により賦課する金額をもって取得又は製作をする 新法 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に規定する試験研究用資産について適用し、法人が施行日前に 技術研究組合法 第9条第1項 《組合は、定款で定めるところにより、組合員…》 に組合の事業に要する費用を賦課することができる。 の規定により賦課した金額をもって取得又は製作をした 旧法 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

24条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の22第2項第13号 《2 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。 の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金について適用する。

25条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の23 《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損…》 金算入等の特例 法第66条の11の3第1項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定の申請については、なお従前の例による。

2項 新法 第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の認定を受けようとする法人が 施行日 から2012年1月1日までの間に 新令 第39条の23第4項の申請書を提出する場合における同条第1項の規定の適用については、同項第1号ハ中「 地方税法 第37条の2第1項第4号 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 」とあるのは「 地方税法施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第202号)附則第3条第1項の規定により現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 地方税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第83号)第1条の規定による改正後の 地方税法 第37条の2第3項 《3 指定を受けようとする都道府県等は、総…》 務省令で定めるところにより、第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない の例により定めることができる同条第1項第4号」と、「同法第314条の7第1項第4号」とあるのは「同令附則第5条第1項の規定により同法第314条の7第3項の例により定めることができる同条第1項第4号」とする。

26条 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の32の2第3項 《3 法第67条の14第1項第1号ハに規定…》 する募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産流動化計画資産流動化法第5条第1項に規定する資産流動化計画をいう。以下この項において同じ。においてその発行をする優先出資同号ロ3 の規定は、 特定目的会社 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に二以上の種類の優先出資( 資産の流動化に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「優先出資」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい に規定する優先出資をいう。)を発行した 特定目的会社 同法第11条第2項に規定する新計画 届出 をしたものを除く。)の 新令 第39条の32の2第3項 《3 法第67条の14第1項第1号ハに規定…》 する募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産流動化計画資産流動化法第5条第1項に規定する資産流動化計画をいう。以下この項において同じ。においてその発行をする優先出資同号ロ3 の規定の適用については、同項中「超える旨࿸」とあるのは、「超える旨( 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第199号)の施行の日以後に」とする。

27条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の32の3第3項 《3 法第67条の15第1項第1号ハに規定…》 する投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資法人法第67条第1項に規定する規約第12項第2号において「規約」という。において投資口法第67条の15第1項に規定す の規定は、 投資法人 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

28条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の35の2第3項 《3 法第68条の3の2第1項第1号ハに規…》 定する受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産信託流動化計画資産流動化法第226条第1項に規定する資産信託流動化計画をいう。以下この項において同じ。において同号ロ1 の規定は、 特定目的信託 法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る 新法 第68条の3の2第1項 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 に規定する 受託法人 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係る 旧法 第68条の3の2第1項 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

29条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第39条の46第2項及び第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする 新法 第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第68条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の33の規定に基づく 旧令 第39条の62の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 附則第68条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の34の規定に基づく 旧令 第39条の63の規定は、なおその効力を有する。

4項 改正法 附則第68条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「 第47条の2第1項 《法第89条の2第2項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項 」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第53条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項」と、「第29条の5第11項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第199号)附則第19条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の5第11項」とする。

5項 新令 第39条の64第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第68条の35第3項第1号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第68条の35第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

6項 新令 第39条の64第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第68条の35第3項第2号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第68条の35第3項第2号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

30条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の114第2項の規定は、 新法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の2011年4月1日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別 課税対象金額 又は同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同条第1項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額に係る同条第1項に規定する 外国関係会社 の2010年4月1日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、 旧法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の2011年4月1日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同条第1項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額に係る同条第1項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の115第1項第1号(法人税法第62条の五及び第62条の7の規定に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に 現物分配 が行われる場合について適用し、施行日前に現物分配が行われた場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の117の2第19項及び第20項の規定は、 新法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の2011年4月1日以後に終了する連結事業年度に係る同条第4項に規定する個別部分 課税対象金額 を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、 旧法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

31条 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の120の6第12項及び第13項の規定は、 新法 第68条の93の2第5項に規定する 特殊関係株主等 である連結法人の2011年4月1日以後に終了する連結事業年度に係る同条第4項に規定する個別部分 課税対象金額 を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、 旧法 第68条の93の2第5項に規定する特殊関係株主等である連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

32条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の7第69項 《69 法第70条の6第40項に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものの農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人第40条の8の2第53項 《53 法第70条の7の2第27項の規定に…》 より提出する同条第10項又は第16項の届出書には、第42項又は第43項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第10項に規定する届出期限又は同条第16項に規定する免除届出期限までに提出することができなか 及び第40条の8の3第24項の規定は、2011年4月1日以後の期間に対応する延滞税について適用し、同日前の期間に対応する延滞税については、なお従前の例による。

33条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第42条の6第1項 《法第80条第1項に規定する事業再編のうち…》 政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、登録免許税法1967年法律第35号の施第1号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第8号に定める日以後に 新法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 に規定する認定がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前に 旧法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新令 第43条の4第1項 《法第83条の4に規定する土地又は建物で政…》 令で定めるものは、同条に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の譲渡をすることとされている地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号第2条 の規定は、 施行日 の翌日以後に 新法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に 旧法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 施行日 の翌日から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 新令 第43条の4第1項 《法第83条の4に規定する土地又は建物で政…》 令で定めるものは、同条に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の譲渡をすることとされている地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号第2条 の規定の適用については、同項第2号ロ中「 第29条第1項第1号 《法第46条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の 」とあるのは、「 第29条第1項第2号 《法第46条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の 」とする。

34条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第80条第2項の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法 1972年法律第7号第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 の規定の適用については、同項第1号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第2号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。

2項 改正法 附則第80条第2項の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 1972年政令第57号第5条 《取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関す…》 る書類 法第12条第3項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 航空機から取卸しをした航空機燃料の数量 2 前号の数量に対する航空機燃料税額 3 第1号の取卸しをした 及び 第9条 《記帳義務 航空機の所有者等は、次に掲げ…》 る事項を帳簿に記載しなければならない。 1 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称 2 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の の規定の適用については、同令第5条第1号及び第2号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第9条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

35条 (租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令附則第11条の規定は、2011年分以後の所得税について適用し、2010年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に死亡した 旧法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する 贈与 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下この項において「 2009年 改正法 」という。)附則第64条第2項に規定する 特定贈与者 若しくは同条第7項に規定する 特定同族株式等 贈与者から旧法第70条の7の3第1項又は 2009年改正法 附則第64条第2項若しくは第7項の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をしたものとみなされた 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令附則第49条第1項に規定する 非上場株式等 又は同条第2項に規定する選択 特定受贈同族会社株式等 若しくは同条第3項に規定する選択特定同族株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

附 則(2011年7月15日政令第220号)

1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年7月22日政令第225号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月25日)から施行する。

附 則(2011年8月30日政令第282号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月30日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月14日政令第319号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

5条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の23第1項の規定は、 特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律(2011年法律第70号。次項において「 改正法 」という。)附則第9条の規定による 改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第66条の11の2第1項に規定する認定特定非営利活動法人である法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

2項 改正法 の施行の日前に改正法附則第9条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第66条の11の2第3項の認定を受けた法人(同日以後に改正法附則第10条第2項の規定に基づきなお従前の例により 租税特別措置法 第66条の11の2第3項の認定を受けた法人を含む。)に係る前条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の23第14項の書類の同項の規定による閲覧については、なお従前の例による。

附 則(2011年11月16日政令第339号)

1項 この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 道路整備特別措置法施行令 第15条第1項 《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》 社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第 及び 第18条 《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》 読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表 の改正規定を除く。)、 第6条 《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》 等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及第9条 《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》 に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3第11条 《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》 ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣第12条 《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》 規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から第13条 《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》 定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同 都市再開発法施行令 第49条 《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》 請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 の改正規定を除く。)、 第14条 《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》 果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。第15条 《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》 、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。第18条 《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》 5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場第19条 《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》 内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第59条 《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》 19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ の改正規定に限る。)、 第20条 《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》 余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。 から 第22条 《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》 備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む まで、 第23条 《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》 限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。 景観法施行令 第6条第1号 《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》 理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設 の改正規定に限る。)、 第25条 《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》 の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する 及び 第27条 《景観協定の締結から除外される土地 法第…》 81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。 の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 2011年改正法 の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、 第1条の2第3項 《3 法人税法1965年法律第34号第4条…》 の3に規定する受託法人他の通算法人法第2条第2項第10号の6に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。のうちいずれかの法人が法人税法第4条の3に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を の表の改正規定、 第5条の3第2項 《2 法第10条第4項の規定による控除をす…》 べき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配 の改正規定、 第5条の4 《 削除…》 を削る改正規定、第5条の4の2の改正規定、同条を 第5条の4 《 削除…》 とする改正規定、 第5条の5第8項 《8 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める割合は、100分の75とする。 の改正規定、 第5条の6 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 法第10条の5第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税 の改正規定、 第5条の7 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 法第10条の6第1項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額同項 の改正規定、 第5条の8 《特定船舶の特別償却 法第11条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の改正規定、第5条の9の改正規定、第5条の11を削る改正規定、 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の改正規定、 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の二(見出しを含む。)の改正規定、 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 に1号を加える改正規定、 第27条の5 《 削除…》 を削る改正規定、第27条の5の2の改正規定、同条を 第27条の5 《 削除…》 とする改正規定、 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の七及び第27条の8の改正規定、 第27条の13第2項 《2 法第42条の13第1項の規定の適用が…》 ある場合における法第42条の4第22項及び第23項これらの規定を法第42条の6第9項、第42条の9第6項、第42条の10第6項、第42条の11第7項、第42条の11の2第6項、第42条の11の3第6項 の改正規定、 第28条の5 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第44条の2第1項に規定する政令で定める法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。 2 法第44条の2第1項に規定する政令で定める規模 の改正規定、 第28条の6 《共同利用施設の特別償却 法第44条の3…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上の の改正規定、 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の七(見出しを含む。)の改正規定、 第30条第1項 《法第52条の2第1項に規定する減価償却資…》 産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法 に1号を加える改正規定、 第32条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の改正規定、第32条の4の改正規定、 第33条の4 《関西国際空港用地整備準備金 法第57条…》 の7第1項第1号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社次項及び第5項において「指定会社」という。の2012年7月1日を含む事業年度開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とす の改正規定、 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の七(見出しを含む。)の改正規定、 第35条第2項 《2 法第59条第1項第3号に規定する所得…》 の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第2項並びに法第59条の3第1項並びに第66条の13第1項、第5項から第11項まで及び第15項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業 の改正規定、 第36条第5項 《5 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 る金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額とする。 及び第36条の2第4項の改正規定、第3章第4節を削る改正規定、同章中第4節の2を第4節とし、第4節の3を第4節の2とする改正規定、 第39条の18第9項 《9 外国関係会社につきその課税対象年度、…》 部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該外国関係会社の当該課税対象年度の課税対象金額に相当する の改正規定、 第39条の31第4項 《4 法第67条の12第1項に規定する損失…》 の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額同項及び同条第2項並びに法第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第59条の3第1項、第60条第1項及び第2項、第61 及び 第39条の32第1項 《法第67条の13第1項に規定する損失の額…》 として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。による組合損金額法第67条の13第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1 の改正規定、 第39条の35第5項 《5 外国法人が所有株式当該外国法人が有す…》 る株式をいう。を発行した内国法人の行つた法第68条の3第2項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる の改正規定、 第39条の35の4 《課税所得の範囲の変更等の場合の特例 法…》 第68条の3の4第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 法第58条、第61条の二、第64条の二、第65条の八、第66条の十二及び第67条の4の規定 2 経済社会の構造の変化に対 の改正規定、第39条の36第4項の改正規定、第39条の40を削る改正規定、第39条の40の2の改正規定、同条を第39条の40とする改正規定、第39条の42の改正規定、第39条の45の3の改正規定、第39条の49の改正規定、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の五十及び第39条の51の改正規定、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の五十二(見出しを含む。)の改正規定、第39条の69第1項に1号を加える改正規定、第39条の71の改正規定、第39条の74の改正規定、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の八十五(見出しを含む。)の改正規定、第39条の118第9項の改正規定、 第42条の6第1項 《法第80条第1項に規定する事業再編のうち…》 政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、登録免許税法1967年法律第35号の施 の改正規定並びに 第47条第11号 《石油化学製品及び用途 第47条 法第89…》 条の2第1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エ の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条から 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 まで、 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 第2条第8号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の改正規定を除く。)、 第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基第16条第6項の表の改正規定を除く。及び 第23条 《居住用財産の譲渡所得の特別控除 第20…》 条の3第2項の規定は、法第35条第2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 2 法第35条第2項第1号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる の規定2012年4月1日

2号 第4条の7の2 《上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の…》 特例 法第9条の4の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その証券投資信託等法第9条の4の2第1項第1号に掲げる証券投資信託又は同項第2号に掲げる特定受益証券発行信託をい に1項を加える改正規定、第12条の改正規定、第12条の二(見出しを含む。)の改正規定、 第19条の3 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に に1項を加える改正規定、 第19条の4 《1時所得となる財産形成給付金等の中途支払…》 理由 法第29条の3に規定する政令で定める中途支払理由は、同条に規定する勤労者が1時金として支払を受ける同条に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由とする。 1 に1項を加える改正規定、 第22条第1項 《法第33条第1項第1号に規定する政令で定…》 める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地 の改正規定、 第22条の8第27項第3号 《27 法第34条の2第2項第25号に規定…》 する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行 の改正規定、 第25条の10の10 《特定口座年間取引報告書 法第37条の1…》 1の3第7項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。 2 法第37条の11の3第7項の報告書以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。の様式は、財務省令で定 に1項を加える改正規定、 第25条の11の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 の改正規定(同条第19項第8号に係る部分を除く。)、 第25条の12の2 《特定新規中小企業者がその設立の際に発行し…》 た株式の取得に要した金額の控除等 法第37条の13の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第37条の13の2第1項に規定する株式会社以下この条において「特定株式会社」と の改正規定(同条第21項第8号に係る部分を除く。)、第26条の21に1項を加える改正規定、 第26条の26 《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除…》 法第41条の15第1項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額同条第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。以下この条において同じ。の控除については、次に定めるところによ の改正規定(同条第10項第8号に係る部分を除く。)、第26条の29の2第3項の改正規定、 第39条の12第12項 《12 法第66条の4第7項に規定する国外…》 関連取引がない場合として政令で定める場合は、同項の法人の当該事業年度の前事業年度において当該法人に係る1の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合前項各号に掲げる場合に該当することにより当該事業 の次に1項を加える改正規定及び第39条の112第11項の次に1項を加える改正規定並びに附則第5条の規定2013年1月1日

3号 第25条の13の7 《非課税口座年間取引報告書 法第37条の…》 14第34項の報告書以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価所得税法第224条の3第3項に規定する金銭等及び同条第4項に に1項を加える改正規定2014年1月1日

4号 第36条の3の改正規定及び第3章第3節の五中同条を 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域 とする改正規定並びに附則第21条( 第2条第8号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の改正規定に限る。及び 第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基第16条第6項の表の改正規定に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 2012年法律第55号)の施行の日(2012年11月1日

2条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号。以下「 改正法 」という。)附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第19条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の2の2の規定に基づく 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第5条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「及び同条第4項、 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 から第6項まで、第10条の2の3第3項及び第4項、 第10条の3第3項 《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》 装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の 及び第4項、 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 、第4項及び第6項、 第10条の5第3項 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の 及び第4項、 第10条の6第1項 《個人がその年において次の各号に掲げる規定…》 のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該個人のその年分の第10条 」とあるのは「及び同条第4項、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項、 第10条の3第5項 《5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該個人のその年の前年当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。 から第7項まで、 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 、第10条の5の2第3項、 第10条の5の3第3項 《3 特定中小事業者が、指定期間内に、特定…》 経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合 及び第4項、 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個第10条の5の5第5項 《5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書…》 に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に 及び第6項」と、「第2項、 第41条の19の4第1項 《個人が、国内において、第41条第10項第…》 1号から第3号までに掲げる家屋以下この項において「認定住宅等」という。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。をして、これらの認定 及び第2項並びに 第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 の規定並びに」とあるのは「第3項並びに 第41条の19の4第1項 《個人が、国内において、第41条第10項第…》 1号から第3号までに掲げる家屋以下この項において「認定住宅等」という。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。をして、これらの認定 及び第3項の規定、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 及び第4項の規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号)第8条第2項、第10条の2第3項及び第4項、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の2の3第3項及び第4項、 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 、第10条の3の2第1項並びに第10条の3の3第1項の規定を」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

2項 改正法 附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の2の2の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この項及び次条において「 2014年 新令 」という。)第5条の3から 第5条の6 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 法第10条の5第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税 の五までの規定及び 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第105号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下この項において「 2012年 旧令 」という。)第5条の7の規定の適用については、 2014年新令 第5条の3第2項 《2 法第10条第4項の規定による控除をす…》 べき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配 、第5条の4第8項、 第5条の5第8項 《8 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める割合は、100分の75とする。第5条の6第5項 《5 法第10条の5第3項第7号に規定する…》 政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設同号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数同項第6号に規定する 、第5条の6の2第6項、 第5条の6の3第5項 《5 個人が、その取得し、又は製作し、若し…》 くは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア以下この項において「機械装置等」という。につき法第10条の5の3第1項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等第5条の6の4第2項 《2 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの 及び第5条の6の5第4項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第10条の2の2第3項及び第4項の規定を」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」と、 2012年旧令 第5条の7第3項 《3 法第10条の6第5項第1号イ2に規定…》 する政令で定める場合は、第6項第2号に掲げる金額が零を超える場合とする。 中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第10条の2の2第3項及び第4項の規定を」とする。

3項 改正法 附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の2の2の規定の適用がある場合における東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(2014年政令第149号)による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 2011年政令第112号第12条の2 《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 法第10条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物及びその附属設備の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得 から 第12条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とす の三までの規定の適用については、同令第12条の2第4項第1号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧効力措置法 」という。)第10条の2の2第3項及び第4項の規定を」と、同令第12条の2の2第3項、第12条の2の3第2項、第12条の3第3項、第12条の3の2第5項及び第12条の3の3第3項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに 旧効力措置法 第10条の2の2第3項及び第4項の規定を」とする。

3条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の2の2の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第10条の6の規定に基づく 2014年新令 第5条の7 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 法第10条の6第1項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額同項 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4条 (個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の二(第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第5条の11の規定は、なおその効力を有する。

5条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第20条 《 削除…》 の二(第3項から第6項まで及び第8項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第12条の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第50条第2項の規定を適用する場合において、同項に規定する個人が同項に規定する 中小事業者 次項及び第4項において「 中小事業者 」という。)に該当するかどうかの判定は、2013年1月1日の現況による。

3項 改正法 附則第50条第2項の規定の適用を受ける個人で 中小事業者 に該当するものが、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める年の12月31日において有する特別修繕準備金の金額(同条第3項に規定する特別修繕準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、その年分の 事業所 得の金額の計算上、 総収入金額 に算入する。この場合において、第2号に掲げる場合に該当するときは、当該特別修繕準備金の金額については、次項及び第5項の規定は、適用しない。

1号 2013年1月1日から2016年12月31日までの間において 中小事業者 に該当しないこととなった場合2016年

2号 2017年1月1日以後において 中小事業者 に該当しないこととなった場合その中小事業者に該当しないこととなった日の属する年

4項 改正法 附則第50条第2項の規定又は前項(同項第1号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受ける個人が、2013年から2015年までの各年(当該個人が、2013年1月1日において 中小事業者 に該当する場合には、2013年から2021年までの各年)に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の 届出 書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった 事実 のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の 事業所 得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第5項に規定する特別修繕準備金の金額のうち、その2分の1に相当する金額(当該金額が当該事実のあった日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の12月31日における特別修繕準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により 総収入金額 に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。

5項 前項に規定する場合において、同項に規定する個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の 事業所 得の金額の計算上、 総収入金額 に算入する。

1号 準備金設定資産( 改正法 附則第50条第4項第1号に規定する準備金設定資産をいう。以下この号において同じ。)をその用に供する事業(同項第3号に規定する事業をいう。)の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合、当該個人が死亡した場合又は準備金設定資産について 特別の修繕 同項第1号に規定する特別の修繕をいう。以下この号において同じ。)を完了した場合若しくは特別の修繕を行わないこととなった場合その該当することとなった日における特別修繕準備金の金額

2号 前項及び前号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

6条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第3章の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2012年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

7条 (中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第52条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の3の2第1項 《次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない…》 社団等普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第66条第5項各号若しくは第143条第5項各号に掲げる法人、同法第66条第6項に規定する大通算法人又は次条第19項第8号に規定する適用除外事業者以 の表の第2号の規定に基づく 旧令 第27条の3の2 《 法第42条の3の2第1項の表の第2号に…》 規定する政令で定めるものは、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定す の規定は、なおその効力を有する。

8条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の5 《 削除…》 の規定に基づく 旧令 第27条の5 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正法 附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の5第5項の規定の適用がある場合における 地方法人税法 2014年法律第11号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

9条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の5 《 削除…》 の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第42条の13の規定に基づく 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第27条の13の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

10条 (法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 の二(第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第28条の6 《共同利用施設の特別償却 法第44条の3…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上の の規定は、なおその効力を有する。

11条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第65条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の六(第3項から第7項まで及び第11項から第16項までに係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第32条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正法 附則第65条第2項の規定を適用する場合において、同項に規定する法人が同項に規定する 中小企業者 以下この条において「 中小企業者 」という。)に該当するかどうかの判定は、2012年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の現況による。

3項 前項の場合において、同項の最初に開始する事業年度が 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 次項において「 2020年 旧措置法 」という。)第2条第2項第19号に規定する 連結事業年度 以下この条において「 連結事業年度 」という。)に該当するときは、当該連結事業年度開始の日において 改正法 附則第82条第2項に規定する 中小連結法人 以下この条において「 中小連結法人 」という。)に該当する法人は、 中小企業者 に該当するものとして改正法附則第65条第2項の規定を適用する。

4項 改正法 附則第65条第2項の規定の適用を受ける法人(改正法附則第82条第2項の規定の適用を受ける 2020年旧措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の6に規定する連結法人を含む。以下この条において「 適用法人 」という。)が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「 適格 合併等 」という。)により改正法附則第65条第4項に規定する 準備金設定資産 第7項及び第10項において「 準備金設定資産 」という。)を移転した場合における同条第10項、第14項又は第18項の規定により読み替えられた同条第2項の規定の適用については、当該 適格合併等 に係る 合併法人 分割承継法人 又は被現物出資法人(以下この条において「 合併法人等 」という。)が 中小企業者 に該当するかどうかの判定は当該適格合併等の日の現況によるものとし、当該適格合併等に係る合併法人等が2012年4月1日後に設立されたものであるときにおける改正法附則第65条第10項、第14項又は第18項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する 経過期間 は当該適格合併等に係る 適用法人 の同日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が 連結事業年度 に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から当該適格合併等の日の前日までの期間とする。

5項 2012年4月1日以後に開始する事業年度において 旧法 第57条の8第12項 《12 第1項又は第9項の特別修繕準備金を…》 積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定船舶に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとす において準用する旧法第55条第11項に規定する適格合併又は旧法第57条の8第13項若しくは第15項に規定する適格分割若しくは適格現物出資(以下この項において「 適格 合併等 」という。)によりこれらの規定に規定する特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた場合には、 改正法 附則第65条第8項、第11項及び第15項の規定の適用については、当該 適格合併等 に係る被 合併法人 分割法人 又は現物出資法人は 適用法人 とみなす。

6項 改正法 附則第65条第2項の規定の適用を受ける法人で 中小企業者 に該当するもの( 中小連結法人 に該当するものを含む。)が、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める事業年度終了の日において有する特別修繕準備金の金額(同条第3項に規定する特別修繕準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第2号に掲げる場合に該当するときは、当該特別修繕準備金の金額については、第8項から第10項までの規定は、適用しない。

1号 2012年4月1日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が 連結事業年度 に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から同日以後4年を経過する日(以下この号及び次号において「 4年経過日 」という。)を含む事業年度終了の日までの間において 中小企業者 に該当しないこととなった場合(その間を含む各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、 中小連結法人 に該当しないこととなった場合を含む。)当該 4年経過日 を含む事業年度

2号 4年経過日 を含む事業年度(4年経過日を含む事業年度が 連結事業年度 に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日以後において 中小企業者 に該当しないこととなった場合その中小企業者に該当しないこととなった日を含む事業年度

7項 適用法人 が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第10項において「 適格 合併等 」という。)により 準備金設定資産 を移転した場合において、当該 適格合併等 に係る 合併法人 等の当該適格合併等の日を含む事業年度が当該合併法人等の2012年4月1日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が 連結事業年度 に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該合併法人等が同日後に設立されたものである場合には当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する事業年度とする。)開始の日以後4年を経過する日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後4年を経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の各事業年度に該当する場合における 改正法 附則第65条第8項から第18項までの規定の適用については、同条第9項、第13項及び第17項中「がその」とあるのは「が、その」と、「できる者」とあるのは「できる者又はその日において 中小企業者 に該当する者」とする。

8項 改正法 附則第65条第2項の規定又は第6項(同項第1号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受ける法人が、2012年4月1日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が 連結事業年度 に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日以後3年(当該法人が、同年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日において 中小企業者 に該当する場合(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日において 中小連結法人 に該当する場合)には、9年)を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の 届出 書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった 事実 のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第5項に規定する特別修繕準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までにこの項から第10項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下第10項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。

9項 前項に規定する場合において、同項に規定する 事実 のあった日又は 届出 書の提出をした日を含む事業年度開始の日から 改正法 附則第65条第5項に規定する2年経過日までの期間内の日を含む事業年度が 連結事業年度 に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

10項 第8項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合( 適格合併等 により 準備金設定資産 を移転した場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 解散した場合(合併により解散した場合を除く。又は 準備金設定資産 について 特別の修繕 改正法 附則第65条第2項に規定する特別の修繕をいう。以下この号において同じ。)を完了した場合若しくは特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。)その該当することとなった日における特別修繕準備金の金額

2号 合併により 合併法人 準備金設定資産 を移転した場合当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

3号 前2項及び前2号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

11項 第8項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

12条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 第19条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第66条の6第1項各号に掲げる 内国法人 の2012年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各事業年度における 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第114号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の18第9項の規定の適用については、同項ただし書中「除く。࿹」とあるのは、「除く。࿹の6分の5に相当する金額」とする。

13条 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 の施行の日が2012年4月1日後である場合における同日から同法の施行の日の前日までの間の 新令 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の三十一及び 第39条の32 《 法第67条の13第1項に規定する損失の…》 額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。による組合損金額法第67条の13第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第 の規定の適用については、新令第39条の31第4項及び 第39条の32第1項 《法第67条の13第1項に規定する損失の額…》 として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。による組合損金額法第67条の13第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1 中「第60条の2第1項、第61条第1項」とあるのは「第60条の2第1項」と、「、第60条の2第4項並びに第61条第4項」とあるのは「並びに第60条の2第4項」とする。

14条 (中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の8の規定に基づく 旧令 第39条の38の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 租税特別措置法 」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第69条( 中小企業者 等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による 改正前の 租税特別措置法 」と、「第68条の100第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第68条の100第1項」とする。

15条 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の10の規定に基づく 旧令 第39条の40の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正法 附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の10第5項の規定の適用がある場合における 地方法人税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

16条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の10の規定の適用がある場合における改正法附則第73条第1項の規定により読み替えられた 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第68条の10の規定に基づく 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の40の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

17条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の10の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第68条の15の7の規定に基づく 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の48の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

18条 (連結法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第81条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十一(第2項に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の51の規定は、なおその効力を有する。

19条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第82条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の四十五(第3項から第5項まで及び第10項から第15項までに係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の74の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第82条第2項の規定を適用する場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する 中小連結法人 次項及び第7項において「 中小連結法人 」という。)に該当するかどうかの判定は、2012年4月1日以後最初に開始する 連結事業年度 開始の日の現況による。

3項 前項の場合において、2012年4月1日以後最初に開始する事業年度が 連結事業年度 に該当しないときは、当該事業年度開始の日において 改正法 附則第65条第2項に規定する 中小企業者 第6項において「 中小企業者 」という。)に該当する法人は、 中小連結法人 に該当するものとして改正法附則第82条第2項の規定を適用する。

4項 改正法 附則第82条第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正法附則第65条第2項の規定の適用を受ける法人を含む。以下この条において「 適用法人 」という。)が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「 適格 合併等 」という。)により改正法附則第82条第4項に規定する 準備金設定資産 を移転した場合における同条第7項、第10項又は第13項の規定により読み替えられた同条第2項の規定の適用については、当該 適格合併等 に係る 合併法人 分割承継法人 又は被現物出資法人(以下この条において「 合併法人等 」という。)が同項に規定する中小連結親法人又は中小連結子法人(第6項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)に該当するかどうかの判定は当該適格合併等の日の現況によるものとし、当該適格合併等に係る合併法人等が2012年4月1日後に設立されたものであるときにおける改正法附則第82条第7項、第10項又は第13項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する 経過期間 は当該適格合併等に係る 適用法人 の同日以後最初に開始する 連結事業年度 同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から当該適格合併等の日の前日までの期間とする。

5項 2012年4月1日以後に開始する 連結事業年度 において 旧法 第68条の58第11項において準用する旧法第68条の43第10項に規定する適格合併又は旧法第68条の58第12項若しくは第14項に規定する適格分割若しくは適格現物出資(以下この項において「 適格 合併等 」という。)によりこれらの規定に規定する特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた場合には、 改正法 附則第82条第6項、第8項及び第11項の規定の適用については、当該 適格合併等 に係る被 合併法人 分割法人 又は現物出資法人は 適用法人 とみなす。

6項 改正法 附則第82条第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人で、中小連結親法人又は中小連結子法人に該当するもの( 中小企業者 に該当するものを含む。)が、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める 連結事業年度 終了の日において有する特別修繕準備金の金額(同条第3項に規定する特別修繕準備金の金額をいう。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 2012年4月1日以後最初に開始する 連結事業年度 同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から同日以後4年を経過する日(以下この号及び次号において「 4年経過日 」という。)を含む連結事業年度終了の日までの間において中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった場合(その間を含む各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、 中小企業者 に該当しないこととなった場合を含む。)当該 4年経過日 を含む連結事業年度

2号 4年経過日 を含む 連結事業年度 4年経過日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日以後において中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった場合その中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった日を含む連結事業年度

7項 改正法 附則第65条第8項、第11項若しくは第15項又は第82条第6項、第8項若しくは第11項の場合において、これらの規定の 合併法人 等(その適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「 適格 合併等 」という。)の日において 中小連結法人 に該当しない連結親法人又は連結子法人に限る。)の当該 適格合併等 の日を含む 連結事業年度 が当該合併法人等の2012年4月1日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人等が同日後に設立されたものである場合には当該適格合併等に係る 適用法人 の同日以後最初に開始する連結事業年度とする。)開始の日以後4年を経過する日を含む連結事業年度(当該連結事業年度開始の日以後4年を経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)後の各連結事業年度に該当するときは、当該適格合併等の日を含む連結事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

8項 改正法 附則第82条第2項若しくは第4項又は前2項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第82条第2項若しくは第4項又は前2項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。

20条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の118第9項の規定は、 改正法 第19条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 新法 」という。)第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が2012年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、 旧法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、 新法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が2012年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各連結事業年度における 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第114号)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の118第9項の規定の適用については、同項ただし書中「除く。࿹」とあるのは、「除く。࿹の6分の5に相当する金額」とする。

附 則(2011年12月26日政令第421号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2012年7月9日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第9条第1号 《第9条 削除…》 租税特別措置法施行令 第25条の13第15項 《15 法第37条の14第5項第4号に規定…》 する政令で定める要件は、同条第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款当 に係る部分に限る。)の規定2014年1月1日

附 則(2012年1月10日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第51条の2 《免税対象車等の範囲 法第90条の11第…》 1項に規定する政令で定める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の の改正規定及び 第51条の3 《特定の検査自動車の範囲等 法第90条の…》 11の2第1項並びに第90条の11の3第1項及び第2項に規定する政令で定める検査自動車は、道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた軽自動車以下この条において「軽自動車」という の改正規定並びに附則第37条( 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号第2条第15号 《支払金の指定 第2条 法第2条第2項の政…》 令で定める支払金は、次に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を の改正規定中「第90条の13第1項」を「第90条の15第1項」に改める部分に限る。)の規定2012年5月1日

2号 第26条の8 《 削除…》 を削り、第26条の8の2を 第26条の8 《 削除…》 とする改正規定、 第33条の6 《特定船舶に係る特別修繕準備金 法第57…》 条の8第2項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の法人の事業の用に供する特定船舶同項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近において行つた同項に規定す の次に1条を加える改正規定、第39条の84の次に1条を加える改正規定及び 第43条 《登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の…》 範囲等 法第82条第1項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する を削り、 第43条の2 《登記の税率の軽減を受ける特定民間都市再生…》 事業等の範囲 法第83条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす同項に規定する認定民間都市再生事業計画において定められている都市再生特別措置法第25条に規定する都市再生事業当第43条 《登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の…》 範囲等 法第82条第1項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する とし、 第43条の3 《登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事…》 業契約の範囲等 法第83条の3第1項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事 から 第43条 《登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の…》 範囲等 法第82条第1項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する の五までを1条ずつ繰り上げる改正規定並びに附則第31条( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 2010年政令第67号第1条第1号 《租税特別措置に含まれない規定 第1条 租…》 税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第3 の改正規定、同令第2条第3号の改正規定(「、第57条の九(第3項から第7項まで、第10項及び第11項を除く。)」を削る部分を除く。及び同条第14号の改正規定(「、第68条の58の二(第3項から第5項まで、第8項及び第9項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)の規定2012年7月1日

3号 第46条の10第1項 《法第88条の6第1項に規定する政令で定め…》 る分留性状の試験方法は、日本産業規格産業標準化法1949年法律第185号第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。第47条の7第2項、第48条第2項及び第48条の6第2項において同じ。に定める燃料油 の改正規定、 第48条の8 《輸入特定用途石油製品等に係る承認の申請 …》 法第90条の3の4第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有し第48条の11 《引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税の…》 手続等 法第90条の4の3第1項の承認を受けて沖縄発電用特定石炭等同項に規定する沖縄発電用特定石炭等をいう。以下この条において同じ。を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書 とする改正規定、 第48条の7 《特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又…》 は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等 法第90条の3の4第1項の規定により同項の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等同第48条の10 《引取りに係る特定石炭の免税の手続等 法…》 第90条の4の2第1項の承認を受けて特定石炭同項に規定する特定石炭をいう。以下この条において同じ。を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする石炭が特定石 とし、 第48条の6 《特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の…》 軽減の手続等 法第90条の3の3第1項の承認を受けて特定用途石炭同項に規定する特定用途石炭をいう。以下この条において同じ。を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引第48条の9 《引取りに係る石油製品等の免税の手続等 …》 法第90条の4第1項の承認を受けて石油製品等同項に規定する石油製品等をいう。以下この項及び第6項において同じ。を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなけ とし、 第48条の5 《移出に係る揮発油の外国公館等用免税の承認…》 の申請等 法第90条の3第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 の次に3条を加える改正規定及び 第50条の2第7項 《7 法第90条の6の2第1項に規定する石…》 油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、石油アスファルト等の数量当該石油アスファルト等の原料として課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物同項の規定の適用を受け の改正規定並びに附則第29条及び 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域 国税収納金整理資金に関する法律施行令 第2条第15号 《支払金の指定 第2条 法第2条第2項の政…》 令で定める支払金は、次に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を の改正規定中「第89条第7項」の下に「、第90条の3の4第1項」を加える部分に限る。)の規定2012年10月1日

4号 第19条の4 《1時所得となる財産形成給付金等の中途支払…》 理由 法第29条の3に規定する政令で定める中途支払理由は、同条に規定する勤労者が1時金として支払を受ける同条に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由とする。 1 の改正規定2013年1月1日

5号 目次の改正規定(第25条の18 《物納による譲渡所得等の非課税 法第40…》 条の3に規定する政令で定める部分は、同条に規定する財産のうち、同条に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額が当該財産の価額のうちに占める割合を、当該財産の価額に乗じて計算した金額に相当する部 の二」を「 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の十八」に改める部分を除く。)、第3章第8節の3の節名の改正規定、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の十三(見出しを含む。)の改正規定、同節中 第39条の13 《 法第66条の5第1項に規定する超える部…》 分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である の前に款名を付する改正規定、同節に1款を加える改正規定、第39条の112第13項第1号の改正規定、同章第26節の節名の改正規定、 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の百十三(見出しを含む。)の改正規定、同節中第39条の113の前に款名を付する改正規定及び同節に1款を加える改正規定2013年4月1日

6号 第5条の4 《 削除…》 の改正規定(同条第8項中「、第10条の4第3項及び第4項」を削り、「又は」を「及び」に改める部分を除く。)、 第27条の5 《 削除…》 の改正規定及び第39条の40の改正規定並びに附則第3条、 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす 及び 第35条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 法第59条第1項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものと 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第383号)附則第2条第2項の改正規定(「第5条の4第8項」を「第5条の4第9項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

7号 第25条の12 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 法第37条の13第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第37条の13第1項に規定する特定株式以下この条及びの3において「特定株式」という。を払込み同項に規定する の改正規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2012年法律第74号)の施行の日

8号 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の改正規定、 第26条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除に関する証明書等 住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号 の改正規定、 第26条の3第1項 《法第41条の2の3第1項に規定する政令で…》 定める者は、同項に規定する住宅借入金等に係る前条第1項に規定する債権者とする。 及び第3項の改正規定並びに 第26条の4 《特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する…》 場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 法第41条の3の2第1項に規定する特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居 の改正規定 都市の低炭素化の促進に関する法律 2012年法律第84号)の施行の日

9号 第33条の8の改正規定、 第39条の35の4第3項第1号 《3 普通法人又は協同組合等が、当該普通法…》 又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併適格合併に限る。を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。 1 法第55条、第57条の五 の改正規定及び第39条の85の2を削る改正規定並びに附則第22条及び 第31条 《準備金方式による特別償却 法第52条の…》 3第4項及び第13項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 2 法第52条の3第2項、第3項又は第12項の場合において、特別償却対象資産法第52条の2第2項に 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 第2条第3号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定(「、第57条の九(第3項から第7項まで、第10項及び第11項を除く。)」を削る部分に限る。及び同条第14号の改正規定(「、第68条の58の二(第3項から第5項まで、第8項及び第9項を除く。)」を削る部分に限る。)に限る。)の規定 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)の施行の日

10号 第39条の90の3第2項の改正規定及び附則第25条の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 2012年法律第55号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、2012年分以後の所得税について適用し、2011年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の認定を受けた個人の附則第1条第6号に定める日から2012年6月30日までの間における 新令 第5条の4 《 削除…》 の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる認定発電設備」とあるのは「次に掲げる再生可能エネルギー発電設備」と、同項第1号中「認定発電設備࿸」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備࿸」と、「 第3条第2項 《2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げ…》 る口座において最初に振替国債法第41条の13第1項に規定する割引債法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。に該当するものを除く。以下この項において同じ に規定する認定発電設備」とあるのは「附則第3条第1項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」と、同項第2号中「認定発電設備」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備」とする。

4条 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号。以下「 改正法 」という。)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の4の規定に基づく 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第5条の7の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第8条の規定(同法附則第1条第4号ハに掲げる規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 第10条第1項」と、「第10条の3第3項及び第4項、第10条の5第1項」とあるのは「第10条の3第5項から第7項まで、第10条の4第3項、第10条の5第1項から第3項まで、第10条の5の2第3項、第10条の5の3第3項及び第4項、第10条の5の4第1項、第10条の5の5第5項及び第6項」と、「第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに」とあるのは「第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項の規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号)第8条第2項、第10条の2第3項及び第4項、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の2の3第3項及び第4項、第10条の3第1項、第10条の3の2第1項並びに第10条の3の3第1項の規定を」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

2項 改正法 附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の4 《地域経済牽けん引事業の促進区域内において…》 特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第148号)第1条の規定(同令附則第1条第4号イに掲げる規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この項並びに次条第1項及び第2項において「2015年 租税特別措置法施行令 」という。)第5条の3から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の五まで及び 第5条の6の2 《 削除…》 から 第5条の6 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 法第10条の5第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税 の五までの規定の適用については、2015年新 租税特別措置法施行令 第5条の3第2項 《2 法第10条第4項の規定による控除をす…》 べき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配 、第5条の4第8項、 第5条の5第8項 《8 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める割合は、100分の75とする。 、第5条の6の2第6項、 第5条の6の3第5項 《5 個人が、その取得し、又は製作し、若し…》 くは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア以下この項において「機械装置等」という。につき法第10条の5の3第1項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等第5条の6の4第2項 《2 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの 及び第5条の6の5第4項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第10条の4第3項及び第4項の規定を」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

3項 附則第1条第6号に定める日がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)後である場合には、 施行日 から同号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第5条の4第9項」とあるのは、「第5条の4第8項」とする。

4項 改正法 附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の4 《地域経済牽けん引事業の促進区域内において…》 特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認 の規定の適用がある場合における東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(2015年政令第151号)の規定(同令附則第1項第1号に掲げる規定を除く。)による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 2011年政令第112号。以下この項及び次条第2項において「 2015年新震災特例法施行令 」という。第12条の2 《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 法第10条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物及びその附属設備の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得 から 第12条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の所得税額の特別控除 法第10条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とす の三までの規定の適用については、 2015年新震災特例法施行令 第12条の2第4項第1号 《4 法第10条第3項に規定する所得税の額…》 として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その事業法第10条第1項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。の用に供した特定機械装置等同条第1項に第12条の2の2第3項 《3 法第10条の2第1項の表の第3号の第…》 二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。に定められた同法第84条第第12条の2の3第2項 《2 法第10条の2の2第3項の規定による…》 控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、ま第12条の3第3項 《3 法第10条の3第1項に規定する所得税…》 の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額第12条の3の2第5項 《5 法第10条の3の2第1項の表の第1号…》 の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第10条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在 及び 第12条の3の3第3項 《3 法第10条の3の3第1項に規定する政…》 令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第10条の3の3第1項に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在する事業所に勤務していた者 2 2011 中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第10条の4第3項及び第4項の規定を」とする。

5項 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号)の施行の日(以下「 福島復興特別措置法 施行日 」という。)が施行日後である場合には、施行日から 福島復興特別措置法施行日 の前日までの間における第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第1項並びに第10条の3の2第1項」とあるのは「並びに第10条の3第1項」と、前項中「第12条の2から第12条の3の二まで」とあるのは「第12条の二及び第12条の三」と、「、第12条の2の2第2項、第12条の3第3項及び第12条の3の2第3項」とあるのは「及び第12条の3第3項」とする。

5条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の4 《地域経済牽けん引事業の促進区域内において…》 特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認 の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第8条の規定(同法附則第1条第4号ハに掲げる規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 次項において「 2015年 租税特別措置法 」という。)第10条の6の規定に基づく 2015年新 租税特別措置法 施行令第5条の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正法 附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第10条の4 《地域経済牽けん引事業の促進区域内において…》 特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認 の規定の適用がある場合であって、 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第13条の規定(同法附則第1条第4号ホに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号)第10条の2から第10条の3の三までの規定の適用がある場合における 2015年新 租税特別措置法 第10条の6の規定に基づく2015年新 租税特別措置法施行令 第5条の7 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 法第10条の6第1項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額同項 の規定の適用については、前項及び 2015年新震災特例法施行令 第12条の4 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 法第10条の4第1項の規定により租税特別措置法第10条の6の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第5条の7の規定の適用については、同条第1項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規 の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる2015年新 租税特別措置法施行令 第5条の7 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 法第10条の6第1項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額同項 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 福島復興特別措置法施行日 改正法 の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第8条第2項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 福島復興特別措置法施行日 施行日 後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第2項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第9条第3項の規定により 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における 新令 第6条の3第1項 《法第12条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、 施行日 を同項第3号に規定する指定の日とみなす。

2項 改正法 附則第9条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第13条の3の規定に基づく 旧令 第6条の8の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「で 沖縄振興特別措置法 」とあるのは「で 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 以下この号において「 沖縄振興特別措置法 」という。)」と、「࿸ 沖縄振興特別措置法 」とあるのは「࿸ 沖縄振興特別措置法 」と、同条第3項中「第13条の3第1項に」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第9条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第13条の3第1項に」とする。

7条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 新令 第18条第2項 《2 法第26条第2項第2号に規定する中国…》 残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号の規定中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一 の規定は、 施行日 以後に行われる 新法 第26条第2項 《2 前項に規定する社会保険診療とは、次の…》 各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保 に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた 旧法 第26条第2項 《2 前項に規定する社会保険診療とは、次の…》 各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保 に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

8条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の23第4項 《4 法第40条の5第2項第1号に規定する…》 政令で定める金額は、配当日の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。に、同号の居住者 の規定は、居住者が 施行日 以後に 新法 第40条の5第2項第1号 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 の外国法人から受ける新令第25条の23第4項に規定する 剰余金の配当等 の額について適用し、施行日前に 旧法 第40条の5第2項第1号 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 の外国法人から受けた 旧令 第25条の23第4項 《4 法第40条の5第2項第1号に規定する…》 政令で定める金額は、配当日の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。に、同号の居住者 に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。

9条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 第3章の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の認定を受けた法人の附則第1条第6号に定める日から2012年6月30日までの間における 新令 第27条の5 《 削除…》 の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる認定発電設備」とあるのは「次に掲げる再生可能エネルギー発電設備」と、同項第1号中「認定発電設備࿸」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備࿸」と、「 第3条第2項 《2 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げ…》 る口座において最初に振替国債法第41条の13第1項に規定する割引債法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。に該当するものを除く。以下この項において同じ に規定する認定発電設備」とあるのは「附則第3条第1項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」と、同項第2号中「認定発電設備」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備」とする。

11条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第21条第2項の規定により 旧法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第一欄に掲げる地区を 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第一欄に掲げる地区とみなして同条の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、 新令 第27条の9第1項第2号 《法第42条の9第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場 の規定にかかわらず、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)による改正後の 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第28条第1項 《沖縄県知事は、基本方針に即して、情報通信…》 産業の振興を図るための計画以下「情報通信産業振興計画」という。を定めることができる。 の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの期間とする。

2項 改正法 附則第21条第3項の規定により 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における 新令 第27条の9第1項 《法第42条の9第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、 施行日 を同項第4号に規定する指定の日とみなす。

12条 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の10 《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》 場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施 の規定に基づく 旧令 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 の十(第2項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項の表中「 租税特別措置法 」とあるのは、「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第22条第1項(沖縄の特定 中小企業者 が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 」とする。

2項 改正法 附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 の規定の適用がある場合における 地方法人税法 2014年法律第11号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 福島復興特別措置法施行日 改正法 の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第22条第3項の規定の適用については、同項中「第17条の2から第17条の3の二まで」とあるのは「 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす の二及び 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす の三」と、同項の表第17条の3第6項の項中「第17条の3第6項」とあるのは「第17条の3第5項」とする。

13条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の10 《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》 場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施 の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 次項において「 2014年 租税特別措置法 」という。)第42条の13の規定に基づく 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 次項において「 2014年 租税特別措置法施行令 」という。)第27条の13の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正法 附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第42条の10 《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》 場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施 の規定の適用がある場合であって、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2から第17条の3の三までの規定の適用がある場合における 2014年新 租税特別措置法 第42条の13の規定に基づく2014年新 租税特別措置法施行令 第27条の13 《法人税の額から控除される特別控除額の特例…》 法第42条の13第1項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額同項に の規定の適用については、前項及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第149号)による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17条の4 《法人税の額から控除される特別控除額の特例…》 法第1項の規定により租税特別措置法第42条の13の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第27条の十三第2項を除く。の規定の適用については、同条第1項中「掲げる規定」とあるのは「 の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる2014年新 租税特別措置法施行令 第27条の13 《法人税の額から控除される特別控除額の特例…》 法第42条の13第1項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額同項に の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 福島復興特別措置法施行日 改正法 の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第23条第2項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 福島復興特別措置法施行日 施行日 後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第2項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

14条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第24条第3項の規定により 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における 新令 第28条の9第1項 《法第45条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、 施行日 を同項第3号に規定する指定の日とみなす。

2項 改正法 附則第24条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の規定に基づく 旧令 第29条 《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「 沖縄振興特別措置法 」とあるのは、「 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 」とする。

15条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の7第8項 《8 法第65条の7第2項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した面積は、同条第1項の譲渡をした資産である土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。同項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「 新機関車 」という。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が2012年1月1日以後に 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産( 新機関車 に限る。)の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産( 旧令 第39条の7第8項 《8 法第65条の7第2項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した面積は、同条第1項の譲渡をした資産である土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。 に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「 旧機関車 」という。)に限る。又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産( 旧機関車 に限る。及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)については、なお従前の例による。

16条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の19第8項 《8 法第66条の8第10項第1号に規定す…》 る政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。に、同号の内国法人の配当事業年度において当該 の規定は、 内国法人 施行日 以後に 新法 第66条の8第11項第1号 《11 第5項及び第6項の規定は、第7項か…》 ら前項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5項 直接保有の株式等 の外国法人から受ける新令第39条の19第8項に規定する 剰余金の配当等 の額について適用し、施行日前に 旧法 第66条の8第11項第1号 《11 第5項及び第6項の規定は、第7項か…》 ら前項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5項 直接保有の株式等 の外国法人から受けた 旧令 第39条の19第8項 《8 法第66条の8第10項第1号に規定す…》 る政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。に、同号の内国法人の配当事業年度において当該 に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。

17条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の認定を受けたものの附則第1条第6号に定める日から2012年6月30日までの間における 新令 第39条の40の規定の適用については、同条第1項中「 第27条の5第1項 《削除…》 各号に掲げる認定発電設備」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第105号)附則第10条の規定により読み替えられた 第27条の5第1項 《削除…》 各号に掲げる再生可能エネルギー発電設備」とする。

18条 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第32条第2項の規定により 旧法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第一欄に掲げる地区を 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第一欄に掲げる地区とみなして新法第68条の13の規定を適用する場合における同条第1項に規定する政令で定める期間は、 新令 第39条の43第1項(新令第27条の9第1項第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)による改正後の 沖縄振興特別措置法 第28条第1項 《沖縄県知事は、基本方針に即して、情報通信…》 産業の振興を図るための計画以下「情報通信産業振興計画」という。を定めることができる。 の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの期間とする。

2項 改正法 附則第32条第3項の規定により 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における 新令 第39条の43第1項(新令第27条の9第1項第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、 施行日 を新令第27条の9第1項第4号に規定する指定の日とみなす。

19条 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の14の規定に基づく 旧令 第39条の44の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項の表中「 租税特別措置法 」とあるのは、「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第33条第1項(沖縄の特定 中小連結法人 が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 」とする。

2項 改正法 附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の14第5項の規定の適用がある場合における 地方法人税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 福島復興特別措置法施行日 改正法 の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第33条第3項の規定の適用については、同項中「 第25条の2 《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合…》 の取得価額の計算等 法第37条の3第1項に規定する買換資産について同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである から 第25条の3 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条の4に規定する政令で定める交換は、所得税法第58条第1項の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第37条の4第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のう の二まで」とあるのは「 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の二及び 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の三」と、同項の表第25条の3第6項の項中「第25条の3第6項」とあるのは「第25条の3第5項」とする。

20条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の14の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 次項において「 2014年 租税特別措置法 」という。)第68条の15の7の規定に基づく 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 次項において「 2014年 租税特別措置法施行令 」という。)第39条の48の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正法 附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の14の規定の適用がある場合であって、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2から 第25条の3 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条の4に規定する政令で定める交換は、所得税法第58条第1項の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第37条の4第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のう の三までの規定の適用がある場合における 2014年新 租税特別措置法 第68条の15の7の規定に基づく2014年新 租税特別措置法施行令 第39条の48の規定の適用については、前項及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第149号)による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第22条の4 《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 …》 法第33条の4第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、50,010,000円の範囲内において、まず同条第1項第2号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場 の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる2014年新 租税特別措置法施行令 第39条の48の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 福島復興特別措置法施行日 改正法 の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第34条第2項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 福島復興特別措置法施行日 施行日 後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第2項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

21条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第35条第3項の規定により 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新法第68条の27第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項に規定する期間は、附則第14条第1項の規定によりみなして適用する 新令 第28条の9第1項第3号 《法第45条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい に定める期間とする。

2項 改正法 附則第35条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の30の規定に基づく 旧令 第39条の59の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「 沖縄振興特別措置法 」とあるのは、「 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 」とする。

22条 (連結法人の社会・地域貢献準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第36条第3項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第36条第3項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。

23条 (沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から2012年6月30日までの間における 新令 第39条の90の規定の適用については、同条第5項中「第68条の57第1項、第68条の62第1項」とあるのは、「第68条の62第1項」とする。

2項 改正法 附則第37条第3項又は第4項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の 施行日 以後に終了する 連結事業年度 における 新令 第39条の90の規定の適用については、同条第8項中「100分の四十」とあるのは、「100分の三十五」とする。

24条 (国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から2012年6月30日までの間における 新令 第39条の90の2の規定の適用については、同条第4項中「第68条の57第1項、第68条の62第1項」とあるのは、「第68条の62第1項」とする。

25条 (連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第10号に定める日が2012年7月1日前である場合には、同号に定める日から同年6月30日までの間における 新令 第39条の90の3の規定の適用については、同条第2項中「第68条の57第1項、第68条の62第1項」とあるのは、「第68条の62第1項」とする。

26条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の106第3項(同項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「 新機関車 」という。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が2012年1月1日以後に 新法 第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産( 新機関車 に限る。)の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に 旧法 第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産( 旧令 第39条の106第3項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「 旧機関車 」という。)に限る。又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産( 旧機関車 に限る。及びこれらの資産に係る旧法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)については、なお従前の例による。

27条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の119第8項の規定は、連結法人が 施行日 以後に 新法 第68条の92第11項第1号の外国法人から受ける新令第39条の119第8項に規定する 剰余金の配当等 の額について適用し、施行日前に 旧法 第68条の92第11項第1号の外国法人から受けた 旧令 第39条の119第8項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。

28条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の4の2第1項 《法第70条の2第2項第1号に規定する政令…》 で定める規模は、五十平方メートルとする。 及び第4項の規定は、 新法 第70条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する 特定受贈者 が2012年1月1日以後に 贈与 贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする同条第2項第5号に規定する 住宅取得等資金 に係る贈与税について適用し、 旧法 第70条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後に、 改正法 第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項及び次項において「 新法 」という。)第70条の4の2第9項各号に掲げる 受贈者 が、同項各号に規定する 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する 農地 等について 新令 第40条の6第9項第4号 《9 法第70条の4第1項第1号に規定する…》 政令で定める転用は、同項に規定する受贈者以下この条及び次条において「受贈者」という。が、当該農地等を当該受贈者の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業当該受贈者が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた の譲渡をする場合には、当該受贈者を 新法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する受贈者とみなして新令第40条の6第9項の規定を適用する。

3項 新法 第70条の8の2 《計画伐採に係る相続税の延納等の特例 税…》 務署長相続税法第48条の3の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。は、同法第38条第1項の規定により相続税 の規定は、 改正法 附則第41条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の8の2第1項 《税務署長相続税法第48条の3の国税局長が…》 同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。は、同法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において の規定の適用を受ける者が改正法附則第41条第2項に規定する森林施業計画の期間満了後に引き続いて新法第69条の5第2項第1号に規定する 市町村長等の認定 を受けた同号の 森林経営計画 に基づき施業を行っている場合について準用する。

4項 新令 第40条の10第1項 《法第70条の9第1項に規定する政令で定め…》 る地区内にある土地は、森林法第25条又は第25条の2の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地森林保健施設の整備に係る地区内にあ 及び第2項並びに 第40条の11第2項 《2 法第70条の10第1項に規定する政令…》 で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、 の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得をする 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。

29条 (石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付の申請等に関する経過措置)

1項 新令 第50条の2第7項 《7 法第90条の6の2第1項に規定する石…》 油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、石油アスファルト等の数量当該石油アスファルト等の原料として課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物同項の規定の適用を受け の規定は、 租税特別措置法 第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 に規定する 石油アスファルト 等製造業者が2012年10月1日以後に同項に規定する石油アスファルト等を移出し、又は消費する場合について適用し、当該石油アスファルト等製造業者が同日前に当該石油アスファルト等を移出し、又は消費した場合については、なお従前の例による。

2項 2012年10月1日から2014年3月31日までの間における 新令 第50条の2第7項 《7 法第90条の6の2第1項に規定する石…》 油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、石油アスファルト等の数量当該石油アスファルト等の原料として課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物同項の規定の適用を受け の規定の適用については、同項中「 第90条の3の2第1号 《地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の…》 特例 第90条の3の2 地球温暖化対策を推進する観点から、2012年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原 」とあるのは、「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第43条第2項第1号」とする。

3項 2014年4月1日から2016年3月31日までの間における 新令 第50条の2第7項 《7 法第90条の6の2第1項に規定する石…》 油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、石油アスファルト等の数量当該石油アスファルト等の原料として課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物同項の規定の適用を受け の規定の適用については、同項中「 第90条の3の2第1号 《地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の…》 特例 第90条の3の2 地球温暖化対策を推進する観点から、2012年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原 」とあるのは、「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第43条第3項第1号」とする。

30条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第50条第2項の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 1972年政令第57号第5条 《取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関す…》 る書類 法第12条第3項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 航空機から取卸しをした航空機燃料の数量 2 前号の数量に対する航空機燃料税額 3 第1号の取卸しをした 及び 第9条 《記帳義務 航空機の所有者等は、次に掲げ…》 る事項を帳簿に記載しなければならない。 1 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称 2 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の の規定の適用については、同令第5条第1号及び第2号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第9条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

附 則(2012年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第12条の2の次に1条を加える改正規定、第12条の3の次に1条を加える改正規定、第12条の4の改正規定(第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の九」を「 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の七」に改める部分を除く。)、第17条の2の次に1条を加える改正規定、第17条の3の次に1条を加える改正規定、第17条の4の改正規定、 第22条の2 《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条の2第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換処分等により譲渡した資産のうち、当該交換処分等により取得した資産以下第22条の六までにおいて「交換取得資産」という。の価額 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第22条の3第2項 《2 法第33条の3第2項に規定する政令で…》 定める部分は、同項の買取り又は収用以下この条において「買取り等」という。により譲渡した資産のうち、当該資産に係る都市再開発法第118条の11第1項の規定により取得した同項に規定する建築施設の部分の給付 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び 第22条の4 《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 …》 法第33条の4第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、50,010,000円の範囲内において、まず同条第1項第2号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場 の改正規定(「同項第6号」を「同項第5号」に改める部分及び「同項第7号」を「同項第6号」に改める部分を除く。並びに次条、附則第4条及び附則第6条の規定 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日

附 則(2012年6月29日政令第178号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年7月1日)から施行する。

附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。ただし、 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2012年10月31日政令第272号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2012年11月1日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月30日政令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第13条第4項の規定2013年10月1日

2号 第5条の3の2の改正規定、 第5条の6 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 法第10条の5第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税 の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、 第5条の7第3項 《3 法第10条の6第5項第1号イ2に規定…》 する政令で定める場合は、第6項第2号に掲げる金額が零を超える場合とする。 の改正規定(「第10条の2第8項」を「第10条の2第4項」に改める部分に限る。)、 第14条 《探鉱準備金 法第22条第1項に規定する…》 政令で定める鉱物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6 の改正規定、 第22条第1項 《法第33条第1項第1号に規定する政令で定…》 める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地 の改正規定、 第25条の10の2第15項第24号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 の改正規定、 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の改正規定、 第25条の13の2第3項 《3 前項の規定による非課税口座異動届出書…》 の提出があつた場合には、当該非課税口座異動届出書に係る非課税口座に既に設けられているその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。 の改正規定、 第25条の13の6第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、非…》 課税口座開設届出書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第37条の14第13項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第16項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第22項各号に定める届出書、帰 の改正規定、第25条の14第15項第7号の改正規定、 第25条の14の2第5項第7号 《5 法第37条の14の4第1項から第3項…》 までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の4第1項に規定する特定非適 の改正規定、 第39条の11第1項 《法第66条の3に規定する政令で定める期間…》 は、日本銀行法1997年法律第89号第15条第1項第1号に係る部分に限る。の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5・5パーセントを超えて定められる日からその後年5・5パーセント以下に定められる の改正規定及び第39条の111第1項の改正規定並びに附則第4条及び 第13条第1項 《法第21条第2項第1号に規定する政令で定…》 めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近に から第3項までの規定2014年1月1日

3号 第39条の22第2項 《2 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。 の改正規定及び附則第20条の規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)の施行の日

4号 附則第33条( 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第383号)附則第2条第1項の改正規定(「第10条の3第1項並びに第10条の3の2第1項」を「第10条の2の3第3項及び第4項、第10条の3第1項、第10条の3の2第1項並びに第10条の3の3第1項」に改める部分に限る。及び同条第3項の改正規定に限る。及び 第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第105号)附則第4条第1項の改正規定(「第10条の3第1項並びに第10条の3の2第1項」を「第10条の2の3第3項及び第4項、第10条の3第1項、第10条の3の2第1項並びに第10条の3の3第1項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同令附則第5条第2項の改正規定( 新法 」を「2013年 租税特別措置法 」に、「 新令 」を「2013年 租税特別措置法施行令 」に改める部分を除く。)、同令附則第13条第2項の改正規定(「新法」を「2013年新 租税特別措置法 」に、「新令」を「2013年新 租税特別措置法施行令 」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第1項の項の改正規定、同表第2項の項の改正規定(「第17条の2第12項」を「第17条の2第13項」に、「第17条の2の2第8項」を「第17条の2の2第9項」に改める部分を除く。)、同令附則第20条第2項の改正規定(「新法第68条の15の三」を「2013年新 租税特別措置法 第68条の15の六」に、「新令第39条の45の三」を「2013年新 租税特別措置法施行令 第39条の45の六」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第1項の項の改正規定(「第68条の15の3第1項」を「第68条の15の6第1項」に改める部分を除く。)、同表第2項の項の改正規定(「第25条の2第13項」を「第25条の2第14項」に、「第25条の2の2第8項」を「第25条の2の2第9項」に、「第68条の15の3第1項」を「第68条の15の6第1項」に改める部分を除く。)、同表第3項の項の改正規定(「第68条の15の3第1項後段」を「第68条の15の6第1項後段」に、「第68条の15の2第6項」を「第68条の15の5第6項」に、「第25条の2第13項」を「第25条の2第14項」に、「第25条の2の2第8項」を「第25条の2の2第9項」に改める部分を除く。)、同表第3項第5号の項の改正規定(「第68条の15の3第1項第7号」を「第68条の15の6第1項第7号」に改める部分を除く。)、同表第3項第5号ロ(1)の項の改正規定、同表第3項第5号ロ(2)の項の改正規定、同表第3項第6号の項の改正規定(「第68条の15の3第1項第8号」を「第68条の15の6第1項第8号」に改める部分を除く。並びに同表第3項第6号イの項及び第3項第6号ロの項の改正規定(「前条第14項」を「第39条の45の2第14項」に改める部分を除く。)に限る。)の規定 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2013年法律第12号)の施行の日

2条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第5条の3第12項(第2号から第4号まで、第6号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する同条第13項第2号に規定する試験研究費及び同項第3号に規定する費用について適用し、個人が 施行日 前に支出した 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第5条の3第13項第2号から第4号までに規定する試験研究費については、なお従前の例による。

3条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の4第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下「 改正法 」という。)第8条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の2の2第1項第1号ロに掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 改正法 第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の2の2第1項第1号ロに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4条 (雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の6第7項 《7 法第10条の5第3項第10号に規定す…》 る政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する適用年当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間に新たに雇用された特定雇用者で から第9項までの規定は、2014年分の所得税について適用し、2013年分以前の所得税については、なお従前の例による。

5条 (個人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第38条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の二(第2項第1号から第3号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条の2の規定は、なおその効力を有する。

6条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第22条第7項 《7 法第33条第1項に規定する清算金の額…》 に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第3号に規定する清算金の額が当該清算金の額中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する資産の譲渡に係る同項第3号に規定する清算金について適用する。

2項 新令 第22条の7第2項 《2 法第34条第2項第3号の2に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第34条第2項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3項 旧法 第37条の9の2第5項に規定する譲受け土地 建物等 に該当する 旧令 第25条の7の5第8項に規定する対象先行取得 土地等 を有する個人( 施行日 前に旧法第37条の9の5第1項の規定の適用を受けた者を除く。)が施行日以後に 租税特別措置法 第37条の9第1項 《削除…》 の規定の適用を受けようとする場合における当該対象先行取得土地等の旧令第25条の7の5第8項の 取得価額 については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第37条の9の5第1項」とあるのは、「第37条の9第1項」とする。

4項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第50号。以下この項において「 整備法 」という。)第38条の規定による改正前の 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人であって、 整備法 第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。附則第19条第2項において「 特例 民法 法人 」という。)は、 新令 第22条の7第2項 《2 法第34条第2項第3号の2に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第34条第2項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援 に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

7条 (特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の8の2第8項の規定は、 施行日 以後に同条第7項に規定する特定管理口座開設 届出 書を提出する場合について適用する。

8条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第6項 《6 法第37条の11の3第3項第2号に規…》 定する政令で定める上場株式等は、法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等とする。 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 特定口座開設届出書 の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に 旧令 第25条の10の2第6項 《6 法第37条の11の3第3項第2号に規…》 定する政令で定める上場株式等は、法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等とする。 に規定する特定口座開設届出書を提出した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 及び第15項(これらの規定のうち同項第10号の2に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する 合併等 により取得する同号に規定する 合併法人 等新株予約権等について適用する。

3項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第5号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する 上場株式等 について適用し、施行日前に 旧令 第25条の10の2第15項第5号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 に規定する株式の分割又は併合により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

9条 (特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の5第2項 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き の規定は、 施行日 以後に同項第2号に規定する 出国口座 保管上場株式等 移管依頼書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に 旧令 第25条の10の5第2項第2号 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書を提出した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10の5第3項 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する 上場株式等 について適用し、施行日前に 旧令 第25条の10の5第3項第1号 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 に規定する株式の分割又は併合により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の10の5第3項 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振第7号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する 合併等 により取得する同号に規定する 合併法人 等新株予約権等について適用する。

10条 (特定口座廃止届出書等に関する経過措置)

1項 旧令 第25条の10の7第3項 《3 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出…》 書の提出法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。以下この項において同じ。をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その源泉徴収選択口座内配当等受入開 特定口座 につき2013年1月1日前に同項に規定する2年を経過する日が到来することとなった場合については、なお従前の例による。

11条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の11第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者でその年中に行われた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済法第37条の11の4第1項に規定する差金決済 後段の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 特定口座 源泉徴収選択 届出 書を提出する場合について適用する。

12条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の13第2項 《2 法第37条の11の6第4項第2号に規…》 定する特定上場株式配当等勘定次項、第4項及び第6項において「特定上場株式配当等勘定」という。が設けられた源泉徴収選択口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその支払を受ける同条第1項に 後段の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 源泉徴収選択口座内配当等 受入開始 届出 書を提出する場合について適用する。

13条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13第10項 《10 法第37条の14第5項第2号イ2に…》 規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 非課税管理勘定を設けた法第37条の14第5項第2号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が第1号に係る部分に限る。)の規定は、2014年1月1日以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する 上場株式等 について適用する。

2項 新令 第25条の13第10項 《10 法第37条の14第5項第2号イ2に…》 規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 非課税管理勘定を設けた法第37条の14第5項第2号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が第7号に係る部分に限る。)の規定は、2014年1月1日以後に同号に規定する 合併等 により取得する同号に規定する 合併法人 等新株予約権等について適用する。

3項 新令 第25条の13第22項 《22 第12項第1号、第4号及び第11号…》 に係る部分に限る。の規定は法第37条の14第5項第4号ロに規定する政令で定める累積投資上場株式等同号に規定する累積投資上場株式等をいう。以下この項において同じ。について、第13項の規定は第12項第1号 の規定は、2014年1月1日以後に同項の 所轄税務署長 が同項の 金融商品取引業者 等の営業所の長を経由して同項の書類又は書面の交付をする場合について適用する。

4項 前項の 所轄税務署長 は、2014年1月1日前においても、 新令 第25条の13第22項 《22 第12項第1号、第4号及び第11号…》 に係る部分に限る。の規定は法第37条の14第5項第4号ロに規定する政令で定める累積投資上場株式等同号に規定する累積投資上場株式等をいう。以下この項において同じ。について、第13項の規定は第12項第1号 の規定の例により、同項に規定する財務省令で定める事項を同項の 金融商品取引業者 等の営業所の長に提供することができる。この場合において、同項の規定の例によりされた当該財務省令で定める事項の提供は、同日において同項の規定により行われたものとみなす。

14条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 第3章の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

15条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第8項 《8 第5項第2号及び前項第2号に規定する…》 他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含むものとする。第2号から第4号まで、第6号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同条第9項第2号に規定する試験研究費及び同項第3号に規定する費用について適用し、法人が施行日前に支出した 旧令 第27条の4第9項第2号 《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》 する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。 から第4号までに規定する試験研究費については、なお従前の例による。

17条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の5第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の5第1項第1号 《削除…》 ロに掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項第1号 《削除…》 ロに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

18条 (法人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第67条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二(第3項第1号から第3号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「第68条の35第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第80条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」と、「第39条の64第5項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第114号)附則第24条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の64第5項」とする。

19条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の4第3項 《3 法第65条の3第1項第3号の2に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第65条の3第1項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 特例 民法 法人 は、 新令 第39条の4第3項 《3 法第65条の3第1項第3号の2に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第65条の3第1項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、 に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

20条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の22第2項 《2 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。第12号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第3号に定める日以後に支出する同項第12号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金について適用し、法人が同日前に支出した 旧令 第39条の22第2項第12号 《2 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。 に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。

21条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の39第9項(新令第27条の4第8項第1号、第5号及び第8号に係る部分を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に支出する新令第39条の39第10項第2号に規定する試験研究費及び同項第3号に規定する費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した 旧令 第39条の39第10項第2号から第4号までに規定する試験研究費については、なお従前の例による。

23条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の40第1項(新令第27条の5第2項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第68条の10第1項第1号ロに掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第68条の10第1項第1号ロに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

24条 (連結法人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第80条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(第3項第1号及び第2号並びに旧法第47条の2第3項第3号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「 第47条の2第1項 《法第89条の2第2項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第67条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項」と、「第29条の5第9項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第114号)附則第18条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の5第9項」とする。

25条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の118第9項の規定は、 新法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、 旧法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

26条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の6第45項 《45 前項の場合において、貸付期限の到来…》 前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第70条の4の規定を適用する。 の規定は、 施行日 以後に行う 新法 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する貸付けについて適用する。

2項 新令 第40条の7第49項 《49 法第70条の6第22項の規定の適用…》 を受けている農業相続人は、1時的道路用地等の用に供されている特例農地等につき、当該特例農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第52項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第22項の規定の適用 において準用する新令第40条の6第45項の規定は、 施行日 以後に行う 新法 第70条の6第27項 《27 第25項の規定は、第70条の4第1…》 8項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第18項に規定する1時的道路用地等の用に において準用する新法第70条の4第21項に規定する貸付けについて適用する。

附 則(2013年3月30日政令第117号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月31日政令第169号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第20条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1 の改正規定、 第22条第7項 《7 法第33条第1項に規定する清算金の額…》 に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第3号に規定する清算金の額が当該清算金の額中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑 の改正規定、 第25条の4 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 法第37条の5第1項同条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める部分は、譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条 の改正規定、 第25条の17 《公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲…》 渡所得等の非課税 法第40条第1項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈同項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。により同項後段に規定する財産以下この条において「財産 の改正規定、 第26条第5項 《5 法第41条第1項に規定するその者の居…》 住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる の改正規定(「第21項」を「第23項」に改める部分に限る。)、同条第6項第2号の改正規定、同条第20項の改正規定、同条第28項の改正規定、同項を同条第30項とし、同条第27項を同条第29項とする改正規定、同条第26項を同条第28項とする改正規定、同条第25項第3号ロの改正規定、同項を同条第27項とする改正規定、同条第24項を同条第26項とする改正規定、同条第23項を同条第25項とする改正規定、同条第22項を同条第24項とする改正規定、同条第21項を同条第23項とする改正規定、同条第20項の次に2項を加える改正規定、 第26条の4第6項 《6 法第41条の3の2第2項第1号、第6…》 項第1号及び第9項に規定する政令で定める工事は、第26条第33項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 の改正規定(第26条第23項 《23 法第41条第10項第3号に規定する…》 エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供さ 各号」を「 第26条第25項 《25 法第41条第10項の個人の認定住宅…》 等借入金等同項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。の金額の合計額が、同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等当該認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の新築取得等ととも 各号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(第26条第23項 《23 法第41条第10項第3号に規定する…》 エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供さ 各号」を「 第26条第25項 《25 法第41条第10項の個人の認定住宅…》 等借入金等同項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。の金額の合計額が、同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等当該認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の新築取得等ととも 各号」に、「 第26条第23項第1号 《23 法第41条第10項第3号に規定する…》 エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供さ 」を「 第26条第25項第1号 《25 法第41条第10項の個人の認定住宅…》 等借入金等同項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。の金額の合計額が、同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等当該認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の新築取得等ととも 」に、「同条第24項」を「同条第26項」に、「同条第23項第6号」を「同条第25項第6号」に改める部分に限る。)、同条第21項第1号の改正規定、 第27条第1項 《法第42条第2項に規定する政令で定めるも…》 のは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 の改正規定、 第38条の4 《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法第…》 62条の3第2項第1号イ2に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは の改正規定、 第40条の4の3第6項 《6 法第70条の2の2第2項第1号イに規…》 定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所その他これに類するものとして財務省令で定めるもの 2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推 の改正規定、 第40条の5 《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》 けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等 法第70条の3第3項第2号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条におい に1項を加える改正規定、 第40条の15第1項 《法第71条の5第1項に規定する政令で定め…》 る都市計画駐車場は、次に掲げる要件の全てを満たすものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。 1 駐車場法1957年法律第106号第12条の規定による届出に係る駐車場であること。 2 の改正規定、 第42条の2 《登記の税率が軽減される低炭素建築物の範囲…》 法第74条の2第1項に規定する特定建築物で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省 の改正規定、同条を 第42条の2の2 《登記の税率が軽減される特定の増改築等がさ…》 れた住宅用家屋の範囲等 法第74条の3第1項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、第42条第1項に規定する家屋同条第2項の規定により当該家屋に該当することとされた家屋を とし、 第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 の次に1条を加える改正規定及び 第55条第2項 《2 第19条第11項及び第12項第4号、…》 第19条の6第3項、第26条第22項同条第32項において準用する場合を含む。、第38条の5第9項及び第10項第4号、第40条の6第4項、第6項、第10項、第15項、第18項第2号、第44項及び第51項 の改正規定並びに附則第6条、 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 、第11条、 第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす 復興特別所得税に関する政令 2012年政令第16号第13条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 東日本大震 の表 租税特別措置法施行令 の項中「 第25条の17第23項 《23 法第40条第8項に規定する当初法人…》 が、同項の規定により同項に規定する引継財産次項において「引継財産」という。を同条第8項に規定する他の公益法人等に贈与し、又は同項に規定する公益信託の信託財産としようとする場合において、同項の規定の適用 」を「 第25条の17第26項 《26 法第40条第10項に規定する幼稚園…》 又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第40条第10項に規定する幼稚園以下この 」に改める部分に限る。)、 第19条 《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》 法第28条の4第1項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第383号)附則第2条第2項の改正規定( 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第114号)」を「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第169号)」に改める部分を除く。)に限る。及び 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の規定2013年6月1日

2号 第14条第1項 《法第22条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6項に規定する金 の改正規定、 第25条の10の11第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者でその年中に行われた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済法第37条の11の4第1項に規定する差金決済 の改正規定、 第25条の10の13第2項 《2 法第37条の11の6第4項第2号に規…》 定する特定上場株式配当等勘定次項、第4項及び第6項において「特定上場株式配当等勘定」という。が設けられた源泉徴収選択口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその支払を受ける同条第1項に の改正規定(「第25条の8の2第8項」を「第25条の8の2第9項」に改める部分に限る。)、 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第26条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除に関する証明書等 住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号 の改正規定、 第26条の3 《住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調…》 書 法第41条の2の3第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する住宅借入金等に係る前条第1項に規定する債権者とする。 2 法第41条の2の3第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる の改正規定、 第26条の4 《特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する…》 場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 法第41条の3の2第1項に規定する特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居 の改正規定(同条第5項第1号に係る部分、同条第6項中「 第26条第23項 《23 法第41条第10項第3号に規定する…》 エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供さ 各号」を「 第26条第25項 《25 法第41条第10項の個人の認定住宅…》 等借入金等同項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。の金額の合計額が、同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等当該認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の新築取得等ととも 各号」に改める部分、同条第7項中「 第26条第23項 《23 法第41条第10項第3号に規定する…》 エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供さ 各号」を「 第26条第25項 《25 法第41条第10項の個人の認定住宅…》 等借入金等同項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。の金額の合計額が、同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等当該認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の新築取得等ととも 各号」に、「 第26条第23項第1号 《23 法第41条第10項第3号に規定する…》 エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供さ 」を「 第26条第25項第1号 《25 法第41条第10項の個人の認定住宅…》 等借入金等同項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。の金額の合計額が、同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等当該認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の新築取得等ととも 」に、「同条第24項」を「同条第26項」に、「同条第23項第6号」を「同条第25項第6号」に改める部分、同条第19項中「 第26条の28の5第9項 《9 法第41条の19の3第3項に規定する…》 政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。 1 多世帯同居改修工事等の法第41条の19の3第3項に規定する多世帯同居改修標準的費用額が510,000円を超えること。 2 多世帯 」を「 第26条の28の5第8項 《8 国土交通大臣は、前項の規定により金額…》 を定めたときは、これを告示する。 」に改める部分、同条第20項第1号中「310,000円」を「510,000円」に改める部分及び同条第21項第1号に係る部分を除く。)、 第34条第1項 《法第58条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必 の改正規定、 第40条の2 《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 法第69条の4第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの第7項及び第19項にお の改正規定(同条第3項第2号の改正規定を除く。)、 第40条の2の2第1項第1号 《法第69条の5第2項第3号に規定する特定…》 計画山林相続人等以下この条において「特定計画山林相続人等」という。が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第4号に規定する特定計画山林以下この項において「特定計画山林」という。のうち、法第69条の の改正規定並びに 第40条の6第45項第3号 《45 前項の場合において、貸付期限の到来…》 前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第70条の4の規定を適用する。 の改正規定並びに附則第13条の規定2014年1月1日

3号 第5条の3第2項 《2 法第10条第4項の規定による控除をす…》 べき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配 の改正規定、第5条の4第9項及び 第5条の5第8項 《8 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める割合は、100分の75とする。 の改正規定、 第5条の6第5項 《5 法第10条の5第3項第7号に規定する…》 政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設同号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数同項第6号に規定する の改正規定、第5条の6の2第6項、 第5条の6の3第5項 《5 個人が、その取得し、又は製作し、若し…》 くは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア以下この項において「機械装置等」という。につき法第10条の5の3第1項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等第5条の6の4第2項 《2 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの 及び 第5条の7第1項 《法第10条の6第1項後段の規定により同項…》 に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項に の改正規定、 第26条の4第5項第1号 《5 法第41条の3の2第2項に規定する政…》 令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。 1 法第41条の3の2第2項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が510,000円を超えること。 2 法第4 の改正規定、同条第19項の改正規定(第26条の28の5第9項 《9 法第41条の19の3第3項に規定する…》 政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。 1 多世帯同居改修工事等の法第41条の19の3第3項に規定する多世帯同居改修標準的費用額が510,000円を超えること。 2 多世帯 」を「 第26条の28の5第8項 《8 国土交通大臣は、前項の規定により金額…》 を定めたときは、これを告示する。 」に改める部分に限る。)、同条第20項第1号の改正規定(「310,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、 第26条の28の4第2項 《2 法第41条の19の2第1項に規定する…》 政令で定める金額は、その者が行つた同項に規定する住宅耐震改修につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該住宅耐震改修の内容に応じて定める金額の合計額とする。 の改正規定、 第26条の28の5 《既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の…》 所得税額の特別控除 法第41条の19の3第1項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第10項に規定する高齢者等居住改修工事等以下この項及び第3項において「高齢者等居住改修工事等」という。に の改正規定並びに 第26条の28 《認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合…》 の所得税額の特別控除 法第41条の18の2第2項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額は、法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、第31 の六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第19条(第1号に掲げる改正規定を除く。及び 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 の規定2014年4月1日

4号 第40条の2第3項第2号 《3 法第69条の4第1項に規定する政令で…》 定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を1にし、かつ、同条第1項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。以外の の改正規定、 第40条の2の2第6項第1号 《6 法第69条の5第2項第4号ロに規定す…》 る政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林経営計画で被相続人である特定贈与者からの贈与に係る相続税法第28条第1項の期限又は同条第2項において準用する同法第27条第2項 の改正規定、 第40条の4の3第19項 《19 贈与者が教育資金管理契約に基づき信…》 託をした日又は教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合にお に1号を加える改正規定、 第40条の4の3 《直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場…》 合の贈与税の非課税 法第70条の2の2第1項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会中小企業等協同組合法第9条の9 の次に2条を加える改正規定、 第40条の6 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 法第70条の4第1項に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等以下この条において「農地等」という。の同項本文に規定する贈与以下この条において「贈与」という。をした日まで の見出しの改正規定、 第40条 《 削除…》 の七(見出しを含む。)の改正規定、 第40条の7 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 法第70条の6第1項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条にお の四(見出しを含む。)の改正規定、 第40条 《 削除…》 の八(見出しを含む。)の改正規定、 第40条の8 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 法第70条の7第1項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7第 の二(見出しを含む。)の改正規定、 第40条の8 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 法第70条の7第1項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7第 の三(見出しを含む。)の改正規定及び 第42条の6第1項 《法第80条第1項に規定する事業再編のうち…》 政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、登録免許税法1967年法律第35号の施 の改正規定並びに附則第14条及び 第15条 《新鉱床探鉱費の特別控除 法第23条第1…》 項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 2 法第23 の規定2015年1月1日

5号 第43条の3 《登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事…》 業契約の範囲等 法第83条の3第1項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事 の改正規定及び同条を 第43条の4 《登記の税率の軽減を受ける旅客鉄道事業の用…》 に供する土地又は建物の範囲 法第83条の4に規定する土地又は建物で政令で定めるものは、同条に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の譲渡をすることとされてい とし、 第43条の2 《登記の税率の軽減を受ける特定民間都市再生…》 事業等の範囲 法第83条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす同項に規定する認定民間都市再生事業計画において定められている都市再生特別措置法第25条に規定する都市再生事業当 の次に1条を加える改正規定 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第56号)の施行の日

2条 (国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2条の2第7項の規定は、同項に規定する 公益信託 又は加入者保護信託がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下「 改正法 」という。)第8条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第3条の3第2項に規定する 国外公社債等の利子等 について適用し、 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第2条の2第8項に規定する公益信託又は加入者保護信託が 施行日 前に支払を受けるべき 改正法 第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

3条 (振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第3条の2第24項 《24 非課税適用申告書を提出した者が特定…》 振替機関等又は適格外国仲介業者から法第5条の3第4項第6号に規定する振替記載等以下この項、次項及び第27項において「振替記載等」という。を受けている特定振替社債等同条第1項に規定する一般社債等に該当す同条第25項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)に規定する 特定振替社債等 発行者 が、 旧令 第3条の2第17項 《17 法第5条の3第7項に規定する政令で…》 定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 又は 第3条の2の2第34項 《34 民間国外債の発行をした者で法第6条…》 第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行 の規定により当該特定振替社債等の発行者の 施行日 を含む事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条及び 第14条 《探鉱準備金 法第22条第1項に規定する…》 政令で定める鉱物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6 に規定する事業年度をいう。以下この条、次条及び附則第12条において同じ。)開始の時に係る旧令第3条の2第17項又は 第3条の2の2第34項 《34 民間国外債の発行をした者で法第6条…》 第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行 に規定する書類を提出している場合には、既に新令第3条の2第24項又は 第3条の2の2第34項 《34 民間国外債の発行をした者で法第6条…》 第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行 の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、新令第3条の2第24項ただし書の規定を適用する。

4条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第3条の2の2第34項 《34 民間国外債の発行をした者で法第6条…》 第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行 に規定する 民間国外債 の発行をした者が、 旧令 第3条の2第17項 《17 法第5条の3第7項に規定する政令で…》 定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 又は 第3条の2の2第34項 《34 民間国外債の発行をした者で法第6条…》 第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行 の規定により当該民間国外債の発行をした者の 施行日 を含む事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類を提出している場合には、既に新令第3条の2第24項又は 第3条の2の2第34項 《34 民間国外債の発行をした者で法第6条…》 第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行 の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、同項ただし書の規定を適用する。

5条 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 新令 第19条の3第13項 《13 法第29条の2第4項に規定する取得…》 をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。 及び第15項(これらの規定を新令第19条の4第11項において準用する場合を含む。)の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。

6条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第13項 《13 法第31条の2第2項第12号に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第31条の2第2項第12号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域以下この項において「施行地区」という。の面積が五百平方メートル以上 及び第14項の規定は、個人が2013年6月1日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の4第2項 《2 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建 及び第3項の規定は、個人が2013年6月1日以後に行う 新法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

7条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する 有価証券 の売出しに応じて取得する同号に規定する 上場株式等 について適用する。

2項 改正法 附則第44条第2項第1号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 その 上場株式等 改正法 附則第44条第2項に規定する上場株式等をいう。以下この項から第6項まで、第8項、第11項及び第12項において同じ。)について、その特定取得(同条第2項第1号に規定する特定取得をいう。以下この条において同じ。)後引き続き当該特定取得に係る同項に規定する 金融商品取引業者 等(以下この条において「 金融商品取引業者等 」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)に開設された 他の保管口座 同号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)に係る 振替口座簿 同号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされていること。

2号 その 上場株式等 について、第6項第1号の金額の計算及び同項第2号の日の判定の基礎となる金額、 事実 その他の事項が、当該 他の保管口座 において管理されていること。

3項 次の各号に掲げる 上場株式等 が当該各号に定める 他の保管口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた場合には、当該記載若しくは記録又は保管の委託がされた上場株式等は特定取得がされたものとみなして、この条及び 改正法 附則第44条第2項の規定を適用する。

1号 新令 第25条の10の2第14項第5号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 又は第8号に規定する事由により取得をした 上場株式等 であって、当該上場株式等の取得の基因となった上場株式等(以下この号において「 従前の上場株式等 」という。)の取得が特定取得に該当し、かつ、当該 従前の上場株式等 がその特定取得の日から当該事由の生じた日まで引き続き 他の保管口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされていたものであるもの当該他の保管口座

2号 新令 第25条の10の2第14項第14号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する事由により取得をした 上場株式等 で当該上場株式等の取得の基因となった 金融商品取引法 1948年法律第25号第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行が 他の保管口座 を開設している 金融商品取引業者 等に設けられた口座において行われたもの当該他の保管口座

4項 特定口座 改正法 附則第44条第2項に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に受け入れる 他の保管口座 上場株式等 が、特定取得上場株式等(同項第1号に規定する特定取得上場株式等をいう。次項において同じ。)に該当するか又は一般取得上場株式等(同条第2項第2号に規定する一般取得上場株式等をいう。次項において同じ。)に該当するかどうかの判定は、それぞれの他の保管口座ごとに、その銘柄を区分して、当該他の保管口座における上場株式等の受入れの日(当該他の保管口座において二回以上にわたって受け入れた同一銘柄の上場株式等がある場合には、当該同一銘柄の上場株式等のうち先に当該他の保管口座に受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合にその同一銘柄の上場株式等の受入れの日とされる日又は合理的な基準により定められたその同一銘柄の上場株式等の受入れの日として財務省令で定める日及び受け入れた当該上場株式等の数並びにその受入れが特定取得に該当するかどうかを基礎として行うものとする。

5項 金融商品取引業者 等に開設されている 他の保管口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされている特定取得 上場株式等 及び一般取得上場株式等の当該金融商品取引業者等に開設されている 特定口座 への移管は、 改正法 附則第44条第2項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者からの当該金融商品取引業者等の当該他の保管口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等の全てについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該他の保管口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。

6項 他の保管口座 から 特定口座 に受け入れた 改正法 附則第44条第2項第1号に掲げる 上場株式等 以下この項において「 受入特定取得上場株式等 」という。又は他の保管口座から特定口座に受け入れた同条第2項第2号に掲げる上場株式等(以下この項において「 受入一般取得上場株式等 」という。)をこれらの受入れ後に譲渡した場合にその譲渡による所得の金額の計算上 総収入金額 から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該 受入特定取得上場株式等 又は 受入一般取得上場株式等 取得価額 及び当該受入特定取得上場株式等又は受入一般取得上場株式等の取得の日については、次に定めるところによる。

1号 当該 他の保管口座 に係る銘柄ごとの 受入特定取得上場株式等 取得価額 については、第4項の規定によりその受入特定取得上場株式等の受入れの日とされた日において特定取得をした 上場株式等 のその特定取得のために要した費用の額(当該他の保管口座で処理されたものに限る。)のうち当該受入特定取得上場株式等に対応する金額(第3項第1号に規定する 従前の上場株式等 及び同項の規定により特定取得がされたものとみなされた上場株式等にあっては、これらの上場株式等につき 所得税法施行令 1965年政令第96号)第2編第1章第4節第3款第2目の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を基礎として算出した金額)を当該受入特定取得上場株式等の取得価額とした場合における当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入特定取得上場株式等の当該取得価額の合計額とする。

2号 受入特定取得上場株式等 の取得の日については、第4項の規定により当該 他の保管口座 に係る 上場株式等 につき判定された当該受入特定取得上場株式等の受入日(その受入れが特定取得によるものとされる場合の上場株式等の受入れの日をいう。)をその取得の日とする。

3号 当該 他の保管口座 に係る銘柄ごとの 受入一般取得上場株式等 取得価額 については、次に掲げる 上場株式等 の区分に応じそれぞれ次に定める価額とする。

改正法 附則第44条第5項第1号に掲げる公社債当該公社債が当該 他の保管口座 振替口座簿 への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日における当該公社債の発行価額又は売出価額に、当該 特定口座 に受け入れた公社債の数を乗じて計算した金額

改正法 附則第44条第5項第2号に掲げる受益権当該受益権が当該 他の保管口座 振替口座簿 への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日における当該受益権の一口当たりの価額として財務省令で定める金額に、当該 特定口座 に受け入れた受益権の口数を乗じて計算した金額

4号 受入一般取得上場株式等 の取得の日については、当該受入一般取得上場株式等が当該 他の保管口座 振替口座簿 への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日とする。

7項 施行日 から2016年12月31日までの間に、 改正法 附則第44条第3項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者が有する同項に規定する 上場株式等 以下この項から第9項までにおいて「 特例上場株式等 」という。)につき、同条第3項の 特定口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をしようとする場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、当該 特例上場株式等 につき、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をする旨、当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をする特例上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に提出しなければならない。

8項 特定口座 への 特例上場株式等 の受入れ後に当該特例上場株式等と同一銘柄の 上場株式等 の譲渡をした場合における譲渡による所得の金額の計算上 総収入金額 から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該特例上場株式等の 取得価額 及び当該特例上場株式等の取得の日の判定については、当該特例上場株式等の当該特定口座への受入れの際に、当該特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長が、前項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の規定に基づき作成した書類その他の財務省令で定める書類により確認をした当該特例上場株式等の取得に要した金額(第3項各号に規定する事由により取得をした特例上場株式等にあっては、当該特例上場株式等につき 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款第2目の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を基礎として算出した金額)を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該書類により確認をした取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。

9項 特定口座 において処理された 特例上場株式等 の前項に規定する売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる 取得価額 及び取得の日が同項の規定により確認がされた取得価額及び取得の日と異なる場合には、当該特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の所在地の 所轄税務署長 が、その異なることについて当該営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、当該特定口座において 新法 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第3項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該特例上場株式等の前項の規定により確認がされた取得価額及び取得の日を基礎として計算されたものとみなす。

10項 前項に規定する異なる場合において、その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、当該 特定口座 に係る 新法 第37条の11の5第1項 《その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を…》 有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若 各号に掲げる金額については、同条の規定は適用しない。

11項 改正法 附則第44条第4項第1号に規定する政令で定める要件は、その 上場株式等 の第14項の規定により読み替えられた第6項第1号の金額の計算及び同項第2号の日の判定の基礎となる金額、 事実 その他の事項が、 相続等口座 同条第4項に規定する相続等口座をいう。次項及び第13項において同じ。)において管理されていることとする。

12項 改正法 附則第44条第4項第2号に規定する政令で定める日は、同項に規定する 被相続人 等が同号に掲げる 上場株式等 につき、 相続等口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録を受け、又は当該相続等口座に保管の委託をした日とする。

13項 相続等口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされている 改正法 附則第44条第4項第1号に掲げる 上場株式等 以下この項において「 特定 相続上場株式等 」という。及び同条第4項第2号に掲げる上場株式等(以下この項において「 一般相続上場株式等 」という。)の同条第4項の 他の保管口座 への移管は、同項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者からの同項の 金融商品取引業者 等の当該相続等口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該依頼に係る当該 特定相続上場株式等 及び 一般相続上場株式等 の全てについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該他の保管口座に直接移管する方法又は当該他の保管口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。この場合において、当該特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等の取得が同項の 贈与 によるものであるときは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その依頼の際に、財務省令で定める書類を提出しなければならないものとする。

14項 改正法 附則第44条第4項の規定の適用がある場合における第6項の規定の適用については、同項中「改正法附則第44条第2項第1号に掲げる 上場株式等 ࿸」とあるのは「改正法附則第44条第2項第1号に掲げる上場株式等࿸同条第4項第1号に掲げる上場株式等を含む。」と、「同条第2項第2号に掲げる上場株式等࿸」とあるのは「同条第2項第2号に掲げる上場株式等࿸同条第4項第2号に掲げる上場株式等を含む。」とする。

15項 第5項、第7項及び第13項の移管又は受入れに関する記録並びに当該記録及び移管又は受入れに関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。

8条 (特定口座年間取引報告書に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の10第5項 《5 特定口座年間取引報告書にその額その他…》 の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価所得税法第224条の3第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に規定する交付 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する支払を受けるべき同項に規定する 上場株式等 の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払を受けるべき 旧令 第25条の10の10第5項 《5 特定口座年間取引報告書にその額その他…》 の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価所得税法第224条の3第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に規定する交付 に規定する上場株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10の10第6項 《6 特定口座年間取引報告書にその額その他…》 の事項を記載すべきものとされる法第37条の11の6第1項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者所得税法第228条第1項に規定する支払を受ける者を除く。、支払をする者及びその支払の取扱者法第3条の の規定は、 施行日 以後に 新法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する 特定口座 に受け入れる新令第25条の10の10第6項に規定する 上場株式等の配当等 について適用し、施行日前に 旧法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する特定口座に受け入れた 旧令 第25条の10の10第6項 《6 特定口座年間取引報告書にその額その他…》 の事項を記載すべきものとされる法第37条の11の6第1項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者所得税法第228条第1項に規定する支払を受ける者を除く。、支払をする者及びその支払の取扱者法第3条の に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

9条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の11第8項 《8 法第37条の11の4第1項の規定によ…》 り徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額 の規定は、 新法 第37条の11の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた対象譲渡等により当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満 金融商品取引業者 等が 施行日 以後に同項の規定による還付をする場合について適用し、 旧法 第37条の11の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた対象譲渡等により当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満 の金融商品取引業者等が施行日前に同項の規定による還付をした場合については、なお従前の例による。

10条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 2013年6月1日から 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第25条の17の規定の適用については、同条第22項第2号中「 第40条第10項 《10 特定贈与等を受けた公益法人等第1項…》 第1号に掲げる者であつて、幼稚園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。又は保育所等同条第5 」とあるのは「 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 ࿸2006年法律第77号。以下この号及び次項において「 認定こども園法 」という。)第2条第4項」と、同号イ中「 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 ࿸2006年法律第77号。ロ及び次項において「 認定こども園法 」という。)」とあるのは「認定こども園法」と、「 第35条第12項 《12 第1項の規定は、その適用を受けよう…》 とする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書 」とあるのは「 第35条第7項 《7 第3項の規定は、居住用家屋取得相続人…》 が、同項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の翌年1月1日から当該対象譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、対象譲渡資産一体家屋等の譲渡譲渡所得の基因となる 」と、同号ロ中「保育機能施設(認定こども園法第2条第4項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第3号ロにおいて同じ。)」とあるのは「保育所以外の 保育所等 ࿸ロ及び次項第3号ロにおいて「保育機能施設」という。)」と、同条第23項中「 幼保連携型認定こども園 幼稚園 」とあるのは「幼稚園」と、同項第1号中「法第40条第10項に規定する幼保連携型認定こども園࿸以下この項及び第26項において「幼保連携型認定こども園」という。)」とあるのは「幼稚園又は保育所࿸認定こども園法第7条第1項に規定する認定こども園である認定こども園法第3条第3項に規定する幼保連携施設࿸幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。以下この項及び第26項において「旧幼保連携型認定こども園」という。)を構成するものに限る。)」と、「とする者」とあるのは「とする者(当該幼稚園又は保育所以外の当該旧幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園又は保育所の設置者であるものに限る。)」と、「幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可」とあるのは「当該旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の 届出 」と、「 第17条第1項 《法第25条第1項に規定する政令で定める登…》 録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 に規定する認可」とあるのは「 第7条第1項 《法第14条第1項に規定する事業に準ずるも…》 のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 の規定による届出」と、「以下この号において同じ。࿹を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第17条第2項の申請をしていること」とあるのは「࿹を行つていること」と、同項第2号中「を設置しようとする者」とあるのは「を設置しようとする者(前号に掲げる者を除く。)」と、「幼保連携型認定こども園」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)による改正後の認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。次号及び第26項において同じ。)」と、同項第3号中「を設置しようとする者」とあるのは「を設置しようとする者(第1号に掲げる者を除く。)」と、同号イ及び並びに同条第26項中「幼保連携型認定こども園」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園」とする。

11条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 2013年6月1日から同年12月31日までの間における 新令 第26条第20項 《20 法第41条第10項第1号に規定する…》 認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、長期優良住宅 から第22項までの規定の適用については、これらの規定中「第41条第10項」とあるのは、「第41条第5項」とする。

12条 (振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第26条の20第27項 《27 非課税適用申告書を提出した者が特定…》 振替機関等又は適格外国仲介業者から法第41条の13の3第7項第6号に規定する振替記載等以下この項、次項及び第30項において「振替記載等」という。を受けている特定振替割引債同条第1項に規定する一般割引債同条第28項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する 特定振替割引債 発行者 が、 旧令 第3条の2第17項 《17 法第5条の3第7項に規定する政令で…》 定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 又は 第3条の2の2第34項 《34 民間国外債の発行をした者で法第6条…》 第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行 の規定により当該特定振替割引債の発行者の 施行日 を含む事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類を提出している場合には、既に新令第3条の2第24項(同条第25項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は 第3条の2の2第34項 《34 民間国外債の発行をした者で法第6条…》 第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行 の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、新令第26条の20第27項ただし書の規定を適用する。

13条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)

1項 2014年1月1日から同年3月31日までの間における 新令 第40条の2第2項第2号 《2 法第69条の4第1項に規定する居住の…》 用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被 の規定の適用については、同号中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、「 第5条第11項 《11 第7項から第9項までに規定する受託…》 法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務 」とあるのは「 第5条第12項 《12 前項本文の場合において、同項に規定…》 する受託法人は、第7項から第9項までの規定による通知をしたものとみなす。 」と、「同条第10項」とあるのは「同条第11項」と、「同条第15項」とあるのは「同条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」とする。

14条 (非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第86条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第1条第5号ハに掲げる規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 旧租特法 」という。)第70条の7の規定に基づく 旧令 第40条 《 削除…》 の八(第3項、第4項及び第32項第2号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第86条第4項各号に掲げる者は、改正法附則第1条第5号ハに掲げる規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 新租特法 」という。)第70条の7第2項第3号に規定する 経営承継受贈者 とみなして、 新令 第40条の8第3項 《3 法第70条の7第1項の規定の適用を受…》 けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次 、第4項並びに第31項第2号及び第3号の規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第86条第4項第1号に掲げる 経営承継受贈者 については、 新令 第40条の8第3項 《3 法第70条の7第1項の規定の適用を受…》 けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次 中「 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第169号)附則第14条第2項の規定により法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第4項第1号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「 経営承継 受贈者 」という。)」と、「 認定贈与承継会社 ࿸」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2010年 旧法 」という。)第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「 認定 贈与 承継会社 」という。)(」と、「法第70条の7第1項に」とあるのは「 2010年旧法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に」と、同条第4項中「法第70条の7第1項」とあるのは「2010年旧法第70条の7第1項」と、同条第31項第2号及び第3号中「法第70条の7第7項本文」とあるのは「2010年旧法第70条の7第7項本文」とする。

2号 改正法 附則第86条第4項第2号に掲げる 経営承継受贈者 については、 新令 第40条の8第3項 《3 法第70条の7第1項の規定の適用を受…》 けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次 中「 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第169号)附則第14条第2項の規定により法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第4項第2号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「 経営承継 受贈者 」という。)」と、「 認定贈与承継会社 ࿸」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2011年 旧法 」という。)第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「 認定 贈与 承継会社 」という。)(」と、「法第70条の7第1項に」とあるのは「 2011年旧法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に」と、同条第4項中「法第70条の7第1項」とあるのは「2011年旧法第70条の7第1項」と、同条第31項第2号及び第3号中「法第70条の7第7項本文」とあるのは「2011年旧法第70条の7第7項本文」とする。

3号 改正法 附則第86条第4項第3号に掲げる 経営承継受贈者 については、 新令 第40条の8第3項 《3 法第70条の7第1項の規定の適用を受…》 けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次 中「 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第169号)附則第14条第2項の規定により法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第4項第3号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「 経営承継 受贈者 」という。)」と、「 認定贈与承継会社 ࿸」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第1条第5号ハに掲げる規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2013年 旧租特法 」という。)第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「 認定 贈与 承継会社 」という。)(」と、「法第70条の7第1項に」とあるのは「 2013年旧租特法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に」と、同条第4項中「法第70条の7第1項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第1項」と、同条第31項第2号及び第3号中「法第70条の7第7項本文」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第7項本文」とする。

3項 改正法 附則第86条第4項の規定に基づき同項の選択をしたことにより 新租特法 第70条の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する 経営承継受贈者 とみなされた改正法附則第86条第4項各号に掲げる経営承継受贈者については、 新令 第40条の8第23項 《23 法第70条の7第3項第2号に規定す…》 る政令で定める数は、認定贈与承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与の時における常時使用従業員同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。の数当該贈与の時後に合併 及び第24項の規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第86条第4項第1号に掲げる 経営承継受贈者 については、 新令 第40条の8第23項 《23 法第70条の7第3項第2号に規定す…》 る政令で定める数は、認定贈与承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与の時における常時使用従業員同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。の数当該贈与の時後に合併 中「 第70条の7第4項第9号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項及び次項において「 2010年 旧法 」という。)第70条の7第4項第9号」と、「 資産保有型会社等 のうち」とあるのは「同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社࿸以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第1号中「の 特別関係会社 」とあるのは「の 2010年旧法 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハに規定する特別関係会社」と、「法第70条の7第2項第8号」とあるのは「同項第8号」と、同項第2号中「法第70条の7第2項第8号」とあるのは「2010年旧法第70条の7第2項第8号」と、同条第24項中「法第70条の7第4項第17号」とあるのは「2010年旧法第70条の7第4項第17号」と、同項第1号中「特例受贈 非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 」とあるのは「2010年旧法第70条の7第1項に規定する特例受贈非上場株式等࿸以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「 認定 贈与 承継会社 」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「2010年旧法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者࿸第3号において「経営承継受贈者」という。)」とする。

2号 改正法 附則第86条第4項第2号に掲げる 経営承継受贈者 については、 新令 第40条の8第23項 《23 法第70条の7第3項第2号に規定す…》 る政令で定める数は、認定贈与承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与の時における常時使用従業員同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。の数当該贈与の時後に合併 中「 第70条の7第4項第9号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項及び次項において「 2011年 旧法 」という。)第70条の7第4項第9号」と、「 資産保有型会社等 のうち」とあるのは「同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社࿸以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第1号中「の 特別関係会社 」とあるのは「の 2011年旧法 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハに規定する特別関係会社」と、「法第70条の7第2項第8号」とあるのは「同項第8号」と、同項第2号中「法第70条の7第2項第8号」とあるのは「2011年旧法第70条の7第2項第8号」と、同条第24項中「法第70条の7第4項第17号」とあるのは「2011年旧法第70条の7第4項第17号」と、同項第1号中「特例受贈 非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 」とあるのは「2011年旧法第70条の7第1項に規定する特例受贈非上場株式等࿸以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「 認定 贈与 承継会社 」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「2011年旧法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者࿸第3号において「経営承継受贈者」という。)」とする。

3号 改正法 附則第86条第4項第3号に掲げる 経営承継受贈者 については、 新令 第40条の8第23項 《23 法第70条の7第3項第2号に規定す…》 る政令で定める数は、認定贈与承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与の時における常時使用従業員同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。の数当該贈与の時後に合併 中「 第70条の7第4項第9号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第1条第5号ハに掲げる規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項及び次項において「 2013年 旧租特法 」という。)第70条の7第4項第9号」と、「 資産保有型会社等 のうち」とあるのは「同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社࿸以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第1号中「の 特別関係会社 」とあるのは「の 2013年旧租特法 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハに規定する特別関係会社」と、「法第70条の7第2項第8号」とあるのは「同項第8号」と、同項第2号中「法第70条の7第2項第8号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第2項第8号」と、同条第24項中「法第70条の7第4項第17号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第4項第17号」と、同項第1号中「特例受贈 非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第1項に規定する特例受贈非上場株式等࿸以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「 認定 贈与 承継会社 」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者࿸第3号において「経営承継受贈者」という。)」とする。

4項 改正法 附則第86条第4項各号に掲げる 経営承継受贈者 が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第4項各号に規定する 改正前の 租税特別措置法 同項第3号については、同条第2項に規定する 旧租特法 )第70条の7第2項第5号、第4項第2号及び第10号、第14項第9号並びに第17項第1号の規定並びに 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2010年政令第58号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第40条の8第21項及び第23項、 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第199号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 第40条の8第23項 《23 法第70条の7第3項第2号に規定す…》 る政令で定める数は、認定贈与承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与の時における常時使用従業員同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。の数当該贈与の時後に合併 及び第24項並びに 旧令 第40条の8第24項 《24 法第70条の7第3項第9号に規定す…》 る資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日以下この項において「該当日」という。において、次に掲げる要件の全てに該当する 及び第25項の規定は、適用しない。

5項 改正法 附則第86条第4項の規定により 新租特法 第70条の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する 経営承継受贈者 とみなされた改正法附則第86条第4項各号に掲げる経営承継受贈者に対する新租特法第70条の7第2項第5号、第14項第9号及び第10号、第17項第1号、第22項、第23項、第28項並びに第29項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第86条第4項第1号に掲げる 経営承継受贈者 については、 新租特法 第70条の7第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ 中「前項の規定の適用に係る 特例受贈非上場株式等 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2010年 旧法 」という。)第70条の7第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「 特例受贈 非上場株式等 」という。)」と、「 認定贈与承継会社 又は」とあるのは「 2010年旧法 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する認定贈与承継会社࿸以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「 特別関係会社 で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社࿸以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第4項の規定により第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第1号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「 経営承継 受贈者 」という。)」と、同条第14項第9号中「第4項(同項第2号に係る部分を除く。)、第5項、第6項、前2項又は次項」とあるのは「第4項第10号又は2010年旧法第70条の7第4項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで、第5項、第6項、第12項、第13項若しくは第15項」と、同項第10号中「 経営贈与承継期間 」とあるのは「2010年旧法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間࿸以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第1項」とあるのは「、同条第1項」と、同条第17項第1号中「第4号」とあるのは「2010年旧法第70条の7第17項第4号」と、同条第22項中「第1項」とあるのは「2010年旧法第70条の7第1項」と、「第6項」とあるのは「2010年旧法第70条の7第6項」と、「第12項」とあるのは「2010年旧法第70条の7第12項」と、「第13項又は第15項」とあるのは「2010年旧法第70条の7第13項又は第15項」と、同条第23項中「第1項」とあるのは「2010年旧法第70条の7第1項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「2010年旧法第70条の7第1項」と、「第4項」とあるのは「第4項第2号若しくは第10号又は2010年旧法第70条の7第4項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第5項」とあるのは「2010年旧法第70条の7第5項」と、「第6項」とあるのは「2010年旧法第70条の7第6項」と、「第12項」とあるのは「2010年旧法第70条の7第12項」と、「第13項」とあるのは「2010年旧法第70条の7第13項」と、「第17項第2号」とあるのは「2010年旧法第70条の7第17項第2号」と、「第17項第3号」とあるのは「2010年旧法第70条の7第17項第3号」と、同条第29項中「第1項」とあるのは「2010年旧法第70条の7第1項」とする。

2号 改正法 附則第86条第4項第2号に掲げる 経営承継受贈者 については、 新租特法 第70条の7第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ 中「前項の規定の適用に係る 特例受贈非上場株式等 」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2011年 旧法 」という。)第70条の7第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「 特例受贈 非上場株式等 」という。)」と、「 認定贈与承継会社 又は」とあるのは「 2011年旧法 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する認定贈与承継会社࿸以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「 特別関係会社 で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社࿸以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第4項の規定により第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第2号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「 経営承継 受贈者 」という。)」と、同条第14項第9号中「第4項(同項第2号に係る部分を除く。)、第5項、第6項、前2項又は次項」とあるのは「第4項第10号又は2011年旧法第70条の7第4項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで、第5項、第6項、第12項、第13項若しくは第15項」と、同項第10号中「 経営贈与承継期間 」とあるのは「2011年旧法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間࿸以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第1項」とあるのは「、同条第1項」と、同条第17項第1号中「第4号」とあるのは「2011年旧法第70条の7第17項第4号」と、同条第22項中「第1項」とあるのは「2011年旧法第70条の7第1項」と、「第6項」とあるのは「2011年旧法第70条の7第6項」と、「第12項」とあるのは「2011年旧法第70条の7第12項」と、「第13項又は第15項」とあるのは「2011年旧法第70条の7第13項又は第15項」と、同条第23項中「第1項」とあるのは「2011年旧法第70条の7第1項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「2011年旧法第70条の7第1項」と、「第4項」とあるのは「第4項第2号若しくは第10号又は2011年旧法第70条の7第4項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第5項」とあるのは「2011年旧法第70条の7第5項」と、「第6項」とあるのは「2011年旧法第70条の7第6項」と、「第12項」とあるのは「2011年旧法第70条の7第12項」と、「第13項」とあるのは「2011年旧法第70条の7第13項」と、「第17項第2号」とあるのは「2011年旧法第70条の7第17項第2号」と、「第17項第3号」とあるのは「2011年旧法第70条の7第17項第3号」と、同条第29項中「第1項」とあるのは「2011年旧法第70条の7第1項」とする。

3号 改正法 附則第86条第4項第3号に掲げる 経営承継受贈者 については、 新租特法 第70条の7第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ 中「前項の規定の適用に係る 特例受贈非上場株式等 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2013年法律第5号。以下この項において「改正法」という。)附則第86条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第1条第5号ハに掲げる規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2013年 旧租特法 」という。)第70条の7第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「 特例受贈 非上場株式等 」という。)」と、「 認定贈与承継会社 又は」とあるのは「 2013年旧租特法 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する認定贈与承継会社࿸以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「 特別関係会社 で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社࿸以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「改正法附則第86条第4項の規定により第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第3号に掲げる経営承継受贈者࿸以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、同条第14項第9号中「第4項(同項第2号に係る部分を除く。)、第5項、第6項、前2項又は次項」とあるのは「第4項第10号又は2013年旧租特法第70条の7第4項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで、第5項、第6項、第12項、第13項若しくは第15項」と、同項第10号中「 経営贈与承継期間 」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間࿸以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第1項」とあるのは「、同条第1項」と、同条第17項第1号中「第4号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第17項第4号」と、同条第22項中「第1項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第1項」と、「第6項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第6項」と、「第12項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第12項」と、「第13項又は第15項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第13項又は第15項」と、同条第23項中「第1項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第1項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第1項」と、「第4項」とあるのは「第4項第2号若しくは第10号又は2013年旧租特法第70条の7第4項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第5項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第5項」と、「第6項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第6項」と、「第12項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第12項」と、「第13項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第13項」と、「第17項第2号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第17項第2号」と、「第17項第3号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第17項第3号」と、同条第29項中「第1項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第1項」とする。

6項 改正法 附則第86条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧租特法 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 の規定に基づく 旧令 第40条の8 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 法第70条の7第1項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7第 の二(第5項、第6項及び第38項第2号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

7項 改正法 附則第86条第8項各号に掲げる者は、 新租特法 第70条の7の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する 経営承継相続人等 とみなして、 新令 第40条の8の2第5項 《5 法第70条の7の2第1項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。 、第6項並びに第38項第2号及び第3号の規定を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第86条第8項第1号に掲げる 経営承継相続人等 については、 新令 第40条の8の2第5項 《5 法第70条の7の2第1項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。 中「 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第169号)附則第14条第7項の規定により法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第8項第1号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「 経営承継 相続人等 」という。)」と、「 認定承継会社 ࿸」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2010年 旧法 」という。)第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社(以下この条において「 認定承継会社 」という。)(」と、「法第70条の7の2第1項に」とあるのは「 2010年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 に」と、同条第6項中「法第70条の7の2第1項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第1項」と、同条第38項第2号及び第3号中「法第70条の7の2第6項本文」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第6項本文」とする。

2号 改正法 附則第86条第8項第2号に掲げる 経営承継相続人等 については、 新令 第40条の8の2第5項 《5 法第70条の7の2第1項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。 中「 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第169号)附則第14条第7項の規定により法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第8項第2号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「 経営承継 相続人等 」という。)」と、「 認定承継会社 ࿸」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2011年 旧法 」という。)第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社(以下この条において「 認定承継会社 」という。)(」と、「法第70条の7の2第1項に」とあるのは「 2011年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 に」と、同条第6項中「法第70条の7の2第1項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第1項」と、同条第38項第2号及び第3号中「法第70条の7の2第6項本文」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第6項本文」とする。

3号 改正法 附則第86条第8項第3号に掲げる 経営承継相続人等 については、 新令 第40条の8の2第5項 《5 法第70条の7の2第1項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。 中「 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第169号)附則第14条第7項の規定により法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第8項第3号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「 経営承継 相続人等 」という。)」と、「 認定承継会社 ࿸」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第1条第5号ハに掲げる規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2013年 旧租特法 」という。)第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社(以下この条において「 認定承継会社 」という。)(」と、「法第70条の7の2第1項に」とあるのは「 2013年旧租特法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 に」と、同条第6項中「法第70条の7の2第1項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第1項」と、同条第38項第2号及び第3号中「法第70条の7の2第6項本文」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第6項本文」とする。

8項 改正法 附則第86条第8項の規定に基づき同項の選択をしたことにより 新租特法 第70条の7の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する 経営承継相続人等 とみなされた改正法附則第86条第8項各号に掲げる経営承継相続人等については、 新令 第40条の8の2第30項 《30 法第70条の7の2第3項第9号に規…》 定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日以下この項において「該当日」という。において、次に掲げる要件の全てに該当 の規定を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に対する同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第86条第8項第1号に掲げる 経営承継相続人等 については、 新令 第40条の8の2第30項 《30 法第70条の7の2第3項第9号に規…》 定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日以下この項において「該当日」という。において、次に掲げる要件の全てに該当 中「 第70条の7の2第3項第9号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 2010年 旧法 」という。)第70条の7の2第3項第9号」と、「 資産保有型会社等 のうち」とあるのは「同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社࿸以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第1号中「の 特別関係会社 」とあるのは「の 2010年旧法 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ハに規定する特別関係会社」と、「法第70条の7の2第2項第8号」とあるのは「同項第8号」と、同項第2号中「法第70条の7の2第2項第8号」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第2項第8号」とする。

2号 改正法 附則第86条第8項第2号に掲げる 経営承継相続人等 については、 新令 第40条の8の2第30項 《30 法第70条の7の2第3項第9号に規…》 定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日以下この項において「該当日」という。において、次に掲げる要件の全てに該当 中「 第70条の7の2第3項第9号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 2011年 旧法 」という。)第70条の7の2第3項第9号」と、「 資産保有型会社等 のうち」とあるのは「同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社࿸以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第1号中「の 特別関係会社 」とあるのは「の 2011年旧法 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ハに規定する特別関係会社」と、「法第70条の7の2第2項第8号」とあるのは「同項第8号」と、同項第2号中「法第70条の7の2第2項第8号」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第2項第8号」とする。

3号 改正法 附則第86条第8項第3号に掲げる 経営承継相続人等 については、 新令 第40条の8の2第30項 《30 法第70条の7の2第3項第9号に規…》 定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日以下この項において「該当日」という。において、次に掲げる要件の全てに該当 中「 第70条の7の2第3項第9号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第1条第5号ハに掲げる規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 2013年 旧租特法 」という。)第70条の7の2第3項第9号」と、「 資産保有型会社等 のうち」とあるのは「同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社࿸以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第1号中「の 特別関係会社 」とあるのは「の 2013年旧租特法 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ハに規定する特別関係会社」と、「法第70条の7の2第2項第8号」とあるのは「同項第8号」と、同項第2号中「法第70条の7の2第2項第8号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第2項第8号」とする。

9項 改正法 附則第86条第8項各号に掲げる 経営承継相続人等 が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第8項各号に規定する 改正前の 租税特別措置法 同項第3号については、同条第2項に規定する 旧租特法 )第70条の7の2第2項第5号、第3項第2号及び第10号、第14項第9号から第11号まで並びに第17項第1号の規定並びに 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2010年政令第58号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第40条の8の2第28項、 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第199号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 第40条の8の2第29項 《29 第11項の規定は、法第70条の7の…》 2第3項第3号、第15項、第17項第1号、第3号及び第4号、第30項並びに第33項第1号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。 並びに 旧令 第40条の8の2第30項 《30 法第70条の7の2第3項第9号に規…》 定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日以下この項において「該当日」という。において、次に掲げる要件の全てに該当 の規定は、適用しない。

10項 改正法 附則第86条第8項の規定により 新租特法 第70条の7の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する 経営承継相続人等 とみなされた改正法附則第86条第8項各号に掲げる経営承継相続人等に対する新租特法第70条の7の2第2項第5号、第14項第9号、第10号及び第12号、第17項第1号、第22項、第23項、第28項並びに第29項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第86条第8項第1号に掲げる 経営承継相続人等 については、 新租特法 第70条の7の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 イ中「前項の規定の適用に係る 特例非上場株式等 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2010年 旧法 」という。)第70条の7の2第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「 特例 非上場株式等 」という。)」と、「 認定承継会社 又は」とあるのは「 2010年旧法 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する認定承継会社࿸以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「 特別関係会社 で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社࿸イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第8項の規定により第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第1号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「 経営承継 相続人等 」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第1項」と、同条第14項第9号中「第3項(同項第2号に係る部分を除く。)、第4項、第5項、前2項又は次項」とあるのは「第3項第10号又は2010年旧法第70条の7の2第3項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで、第4項、第5項、第12項、第13項若しくは第15項」と、同項第10号中「 経営承継期間 」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第2項第6号に規定する経営承継期間࿸以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「࿹とし、同法」とあるのは「࿹とし、 相続税法 」と、「、第1項」とあるのは「、2010年旧法第70条の7の2第1項」と、同項第12号中「第1項の」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第1項の」と、「 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第3項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第6項(相続税及び 贈与 税の特例に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち 租税特別措置法 第70条の7の2第3項 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 」と、同条第17項第1号中「第4号」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第17項第4号」と、同条第22項中「第1項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第1項」と、「第5項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第12項」と、「第13項又は第15項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第13項又は第15項」と、同条第23項中「第1項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第1項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第1項」と、「第3項」とあるのは「第3項第2号若しくは第10号又は2010年旧法第70条の7の2第3項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第4項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第4項」と、「第5項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第12項」と、「第13項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第13項」と、「第17項第2号」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第17項第2号」と、「第17項第3号」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第17項第3号」と、同条第29項中「第1項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第1項」とする。

2号 改正法 附則第86条第8項第2号に掲げる 経営承継相続人等 については、 新租特法 第70条の7の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 イ中「前項の規定の適用に係る 特例非上場株式等 」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2011年 旧法 」という。)第70条の7の2第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「 特例 非上場株式等 」という。)」と、「 認定承継会社 又は」とあるのは「 2011年旧法 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する認定承継会社࿸以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「 特別関係会社 で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社࿸イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第8項の規定により第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第2号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「 経営承継 相続人等 」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第1項」と、同条第14項第9号中「第3項(同項第2号に係る部分を除く。)、第4項、第5項、前2項又は次項」とあるのは「第3項第10号又は2011年旧法第70条の7の2第3項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで、第4項、第5項、第12項、第13項若しくは第15項」と、同項第10号中「 経営承継期間 」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第2項第6号に規定する経営承継期間࿸以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「࿹とし、同法」とあるのは「࿹とし、 相続税法 」と、「、第1項」とあるのは「、2011年旧法第70条の7の2第1項」と、同項第12号中「第1項の」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第1項の」と、「 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第3項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第78条第2項(相続税及び 贈与 税の特例に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち 租税特別措置法 第70条の7の2第3項 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 」と、同条第17項第1号中「第4号」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第17項第4号」と、同条第22項中「第1項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第1項」と、「第5項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第12項」と、「第13項又は第15項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第13項又は第15項」と、同条第23項中「第1項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第1項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第1項」と、「第3項」とあるのは「第3項第2号若しくは第10号又は2011年旧法第70条の7の2第3項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第4項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第4項」と、「第5項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第12項」と、「第13項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第13項」と、「第17項第2号」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第17項第2号」と、「第17項第3号」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第17項第3号」と、同条第29項中「第1項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第1項」とする。

3号 改正法 附則第86条第8項第3号に掲げる 経営承継相続人等 については、 新租特法 第70条の7の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 イ中「前項の規定の適用に係る 特例非上場株式等 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2013年法律第5号。以下この項において「改正法」という。)附則第86条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第1条第5号ハに掲げる規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2013年 旧租特法 」という。)第70条の7の2第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「 特例 非上場株式等 」という。)」と、「 認定承継会社 又は」とあるのは「 2013年旧租特法 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する認定承継会社࿸以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「 特別関係会社 で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社࿸イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「改正法附則第86条第8項の規定により第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第3号に掲げる経営承継相続人等࿸以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第1項」と、同条第14項第9号中「第3項(同項第2号に係る部分を除く。)、第4項、第5項、前2項又は次項」とあるのは「第3項第10号又は2013年旧租特法第70条の7の2第3項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで、第4項、第5項、第12項、第13項若しくは第15項」と、同項第10号中「 経営承継期間 」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第2項第6号に規定する経営承継期間࿸以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「࿹とし、同法」とあるのは「࿹とし、 相続税法 」と、「、第1項」とあるのは「、2013年旧租特法第70条の7の2第1項」と、同項第12号中「第1項の」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第1項の」と、「 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第3項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第7項(非上場株式等についての 贈与 又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち 租税特別措置法 第70条の7の2第3項 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 」と、同条第17項第1号中「第4号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第17項第4号」と、同条第22項中「第1項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第1項」と、「第5項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第12項」と、「第13項又は第15項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第13項又は第15項」と、同条第23項中「第1項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第1項」と、同条第28項中「第1項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第1項」と、「第3項」とあるのは「第3項第2号若しくは第10号又は2013年旧租特法第70条の7の2第3項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第17号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第4項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第4項」と、「第5項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第12項」と、「第13項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第13項」と、「第17項第2号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第17項第2号」と、「第17項第3号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第17項第3号」と、同条第29項中「第1項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第1項」とする。

11項 改正法 附則第86条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧租特法 第70条の7の4 《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》 税の納税猶予及び免除 前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係 の規定に基づく 旧令 第40条の8 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 法第70条の7第1項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7第 の三(同条第2項において旧令第40条の8の2第5項及び第6項の規定を準用する部分並びに旧令第40条の8の3第17項において旧令第40条の8の2第38項第2号の規定を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

12項 改正法 附則第86条第12項各号に掲げる者は、 新租特法 第70条の7の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する 経営相続承継受贈者 とみなして、 新令 第40条の8の3第2項において準用する新令第40条の8の2第5項及び第6項並びに新令第40条の8の3第17項において準用する新令第40条の8の2第38項第2号及び第3号の規定を適用する。

13項 改正法 附則第86条第12項の規定に基づき同項の選択をしたことにより 新租特法 第70条の7の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する 経営相続承継受贈者 とみなされた改正法附則第86条第12項各号に掲げる経営相続承継受贈者については、 新令 第40条の8の3第16項において準用する新令第40条の8の2第30項の規定を適用する。

14項 改正法 附則第86条第12項各号に掲げる 経営相続承継受贈者 が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第12項各号に規定する 改正前の 租税特別措置法 同項第3号については、同条第2項に規定する 旧租特法 。以下この項において「 旧措置法 」という。)第70条の7の4第3項において準用する 旧措置法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 及び第10号、旧措置法第70条の7の4第11項において準用する旧措置法第70条の7の2第14項第9号から第11号まで並びに旧措置法第70条の7の4第12項において準用する旧措置法第70条の7の2第17項第1号の規定並びに 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第199号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第40条の8の3第16項において準用する同令第40条の8の2第29項及び 旧令 第40条の8の3第16項において準用する旧令第40条の8の2第30項の規定は、適用しない。

15項 改正法 附則第86条第12項の規定により 新租特法 第70条の7の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する 経営相続承継受贈者 とみなされた改正法附則第86条第12項各号に掲げる経営相続承継受贈者に対する新租特法第70条の7の4第2項第4号、新租特法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第3項第2号、新租特法第70条の7の4第12項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第17項第1号並びに新租特法第70条の7の4第13項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第22項及び第23項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第86条第12項第1号に掲げる 経営相続承継受贈者 については、 新租特法 第70条の7の4第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 イ中「前項の規定の適用に係る 特例相続非上場株式等 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 及びロにおいて「 2010年 旧法 」という。)第70条の7の4第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(及びロにおいて「 特例相続 非上場株式等 」という。)」と、「 認定相続承継会社 又は」とあるのは「 2010年旧法 第70条の7の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する認定相続承継会社又は」と、「 特別関係会社 で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、2010年旧法第70条の7の4第1項」と、「第70条の7第1項」とあるのは「2010年旧法第70条の7第1項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第12項の規定により第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第1号に掲げる経営相続承継受贈者(ロにおいて「 経営相続承継 受贈者 」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の4第1項」と、新租特法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第3項第2号中「 特例受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この号において「 2010年旧法 」という。第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2010年旧法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号及び第10号において「 特例相続非上場株式等 」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第10号において「 認定相続承継会社 」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第5号に規定する経営相続承継期間࿸以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「 経営贈与承継期間 」とあるのは「2010年旧法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第70条の7の4第12項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第17項第1号中「経営相続承継期間࿸第70条の7の4第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この号において「 2010年旧法 」という。第70条の7の4第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する経営相続承継期間(同条第1項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第12項の規定により第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第86条第12項第1号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この号において「 経営相続承継受贈者 」という。)」と、「同条第2項第5号」とあるのは「2010年旧法第70条の7の4第2項第5号」と、「前条第2項第6号」とあるのは「2010年旧法第70条の7第2項第6号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2010年旧法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号において「 特例相続非上場株式等 」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「 認定相続承継会社 」という。)」と、「第4号」とあるのは「2010年旧法第70条の7の4第12項において準用する2010年旧法第70条の7の2第17項第4号」と、新租特法第70条の7の4第13項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第22項中「経営相続承継期間࿸第70条の7の4第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この項及び次項において「 2010年旧法 」という。第70条の7の4第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する経営相続承継期間(同条第1項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第12項の規定により第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第86条第12項第1号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この条において「 経営相続承継受贈者 」という。)」と、「同条第2項第5号」とあるのは「2010年旧法第70条の7の4第2項第5号」と、「前条第2項第6号」とあるのは「2010年旧法第70条の7第2項第6号」と、「第70条の7の4第1項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2010年旧法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この項及び次項において「 特例相続非上場株式等 」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「 認定相続承継会社 」という。)」と、「第5項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「同条第12項」と、「第13項」とあるのは「同条第13項」と、「第70条の7の4第1項の規定に」とあるのは「2010年旧法第70条の7の4第1項の規定に」と、同条第23項中「第70条の7の4第1項」とあるのは「2010年旧法第70条の7の4第1項」とする。

2号 改正法 附則第86条第12項第2号に掲げる 経営相続承継受贈者 については、 新租特法 第70条の7の4第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 イ中「前項の規定の適用に係る 特例相続非上場株式等 」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 及びロにおいて「 2011年 旧法 」という。)第70条の7の4第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(及びロにおいて「 特例相続 非上場株式等 」という。)」と、「 認定相続承継会社 又は」とあるのは「 2011年旧法 第70条の7の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する認定相続承継会社又は」と、「 特別関係会社 で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、2011年旧法第70条の7の4第1項」と、「第70条の7第1項」とあるのは「2011年旧法第70条の7第1項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第12項の規定により第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第2号に掲げる経営相続承継受贈者(ロにおいて「 経営相続承継 受贈者 」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の4第1項」と、新租特法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第3項第2号中「 特例受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この号において「 2011年旧法 」という。第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2011年旧法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号及び第10号において「 特例相続非上場株式等 」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第10号において「 認定相続承継会社 」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第5号に規定する経営相続承継期間࿸以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「 経営贈与承継期間 」とあるのは「2011年旧法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第70条の7の4第12項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第17項第1号中「経営相続承継期間࿸第70条の7の4第1項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この号において「 2011年旧法 」という。第70条の7の4第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する経営相続承継期間(同条第1項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第12項の規定により第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第86条第12項第2号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この号において「 経営相続承継受贈者 」という。)」と、「同条第2項第5号」とあるのは「2011年旧法第70条の7の4第2項第5号」と、「前条第2項第6号」とあるのは「2011年旧法第70条の7第2項第6号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2011年旧法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号において「 特例相続非上場株式等 」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「 認定相続承継会社 」という。)」と、「第4号」とあるのは「2011年旧法第70条の7の4第12項において準用する2011年旧法第70条の7の2第17項第4号」と、新租特法第70条の7の4第13項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第22項中「経営相続承継期間࿸第70条の7の4第1項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この項及び次項において「 2011年旧法 」という。第70条の7の4第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する経営相続承継期間(同条第1項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第86条第12項の規定により第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第86条第12項第2号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この条において「 経営相続承継受贈者 」という。)」と、「同条第2項第5号」とあるのは「2011年旧法第70条の7の4第2項第5号」と、「前条第2項第6号」とあるのは「2011年旧法第70条の7第2項第6号」と、「第70条の7の4第1項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2011年旧法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等(以下この項及び次項において「 特例相続非上場株式等 」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「 認定相続承継会社 」という。)」と、「第5項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「同条第12項」と、「第13項」とあるのは「同条第13項」と、「第70条の7の4第1項の規定に」とあるのは「2011年旧法第70条の7の4第1項の規定に」と、同条第23項中「第70条の7の4第1項」とあるのは「2011年旧法第70条の7の4第1項」とする。

3号 改正法 附則第86条第12項第3号に掲げる 経営相続承継受贈者 については、 新租特法 第70条の7の4第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 イ中「前項の規定の適用に係る 特例相続非上場株式等 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2013年法律第5号。イにおいて「改正法」という。)附則第86条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第1条第5号ハに掲げる規定による 改正前の 租税特別措置法 及びロにおいて「 2013年 旧租特法 」という。)第70条の7の4第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(及びロにおいて「 特例相続 非上場株式等 」という。)」と、「 認定相続承継会社 又は」とあるのは「 2013年旧租特法 第70条の7の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する認定相続承継会社又は」と、「 特別関係会社 で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、2013年旧租特法第70条の7の4第1項」と、「第70条の7第1項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第1項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「改正法附則第86条第12項の規定により第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第3号に掲げる経営相続承継受贈者࿸ロにおいて「経営相続承継受贈者」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の4第1項」と、新租特法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第3項第2号中「 特例受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2013年法律第5号。以下この号において「改正法」という。)附則第86条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の 租税特別措置法 以下この号において「 2013年旧租特法 」という。第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第86条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる2013年旧租特法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等࿸以下この号及び第10号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第10号において「 認定相続承継会社 」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第5号に規定する経営相続承継期間࿸以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「 経営贈与承継期間 」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第70条の7の4第12項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第17項第1号中「経営相続承継期間࿸第70条の7の4第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2013年法律第5号。以下この号において「改正法」という。)附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の 租税特別措置法 以下この号において「 2013年旧租特法 」という。第70条の7の4第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する経営相続承継期間(同条第1項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける改正法附則第86条第12項の規定により第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第86条第12項第3号に掲げる経営相続承継受贈者࿸以下この号において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第2項第5号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の4第2項第5号」と、「前条第2項第6号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第2項第6号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第86条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる2013年旧租特法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等࿸以下この号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「 認定相続承継会社 」という。)」と、「第4号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の4第12項において準用する2013年旧租特法第70条の7の2第17項第4号」と、新租特法第70条の7の4第13項の規定により読み替えられた新租特法第70条の7の2第22項中「経営相続承継期間࿸第70条の7の4第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2013年法律第5号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第1条第5号ハに掲げる規定による改正前の 租税特別措置法 以下この項及び次項において「 2013年旧租特法 」という。第70条の7の4第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する経営相続承継期間(同条第1項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける改正法附則第86条第12項の規定により第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第86条第12項第3号に掲げる経営相続承継受贈者࿸以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第2項第5号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の4第2項第5号」と、「前条第2項第6号」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7第2項第6号」と、「第70条の7の4第1項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第86条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる2013年旧租特法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等࿸以下この項及び次項において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「 認定相続承継会社 」という。)」と、「第5項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の2第5項」と、「第12項」とあるのは「同条第12項」と、「第13項」とあるのは「同条第13項」と、「第70条の7の4第1項の規定に」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の4第1項の規定に」と、同条第23項中「第70条の7の4第1項」とあるのは「2013年旧租特法第70条の7の4第1項」とする。

附 則(2013年5月31日政令第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第12条の2第4項第1号、第12条の2の2第3項、第12条の2の3第2項、第12条の3第3項、第12条の3の2第5項及び第12条の3の3第3項の改正規定並びに第13条の5第1項の改正規定(「第41条の19の4第12項」を「第41条の19の4第13項」に改める部分に限る。並びに附則第3条の規定2014年4月1日

附 則(2014年1月17日政令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年1月20日)から施行する。

附 則(2014年3月5日政令第54号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続厚生年金 基金 2013年改正法 附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)に対する 第13条 《 法第21条第2項第1号に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の37第4項の規定の適用については、同項中「 確定給付企業年金法 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金、 確定給付企業年金法 」とする。

2項 存続連合会( 2013年改正法 附則第3条第13号に規定する存続連合会をいう。以下同じ。)に対する 第13条 《 法第21条第2項第1号に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の37第4項の規定の適用については、同項中「 確定給付企業年金法 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会、 確定給付企業年金法 」とする。

附 則(2014年3月31日政令第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2014年10月1日

第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第27条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 法第42条の4第4項に規定する他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第19項第9号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協 に1項を加える改正規定、同令第27条の5第11項を同条第10項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第11項を同条第10項とする部分を除く。)、同令第27条の6に1項を加える改正規定、同令第27条の9に1項を加える改正規定、同令第27条の10の改正規定(同条第8項に係る部分に限る。)、同令第27条の11に1項を加える改正規定、同令第27条の12の3の改正規定、同令第38条に1項を加える改正規定、同令第38条の4第44項を同条第45項とし、同条第43項の次に1項を加える改正規定、同令第38条の5に1項を加える改正規定、同令第39条の11第1項本文の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の八」に改める部分を除く。)、同項ただし書の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の八」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「同法第75条の2第1項」の下に「若しくは第144条の八」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の八」に改める部分を除く。)、同令第39条の12第15項の改正規定、同令第39条の12の2第1項の改正規定、同条第2項第3号の改正規定、同条第3項第4号を同項第6号とし、同項第3号の次に2号を加える改正規定、同条第4項の改正規定、同令第39条の38の2に1項を加える改正規定、同令第39条の39の改正規定、同令第39条の40第7項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第39条の41に2項を加える改正規定(第12項に係る部分に限る。)、同令第39条の43第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第39条の44の改正規定(同条第8項に係る部分に限る。)、同令第39条の45の改正規定、同令第39条の45の2第14項の改正規定、同令第39条の45の3第7項の改正規定、同令第39条の45の4の改正規定、同令第39条の45の6第3項の改正規定(「第81条の十八」の下に「及び 地方法人税法 第15条 《 削除…》 」を加える部分に限る。)、同令第39条の45の5第23項の改正規定(同項を同条第18項とする部分を除く。)、同令第39条の96に2項を加える改正規定、同令第39条の97に1項を加える改正規定、同令第39条の98に1項を加える改正規定、同令第39条の111の改正規定、同令第39条の112第14項の改正規定、同令第39条の112の2第1項の改正規定、同条第2項第3号の改正規定、同条第3項第4号を同項第6号とし、同項第3号の次に2号を加える改正規定、同条第4項の改正規定、同令第39条の127に1項を加える改正規定及び同令第46条第2項の改正規定並びに附則第40条( 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第114号)附則第16条の表第4項第1号の項から第5項の項までの改正規定(同表第5項の項に係る部分に限る。及び同令附則第22条の表第18項の項の改正規定に限る。)の規定

第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第383号)附則第8条に1項を加える改正規定及び同令附則第15条に1項を加える改正規定

第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第105号)附則第12条の改正規定及び同令附則第19条の改正規定

2号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第6条の6の改正規定、同令第6条の7第6項の改正規定、同令第25条の13の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同令第25条の13の2第3項の改正規定、同令第25条の13の3第1項の改正規定、同令第25条の13の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第25条の13の6の改正規定、同令第25条の13の7の改正規定及び同令第25条の16の改正規定並びに附則第11条第1項及び第5項から第8項まで、 第13条 《 法第21条第2項第1号に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近 並びに 第15条 《新鉱床探鉱費の特別控除 法第23条第1…》 項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 2 法第23 の規定2015年1月1日

3号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第2条の7第3項 《3 法第4条の2第1項の規定の適用を受け…》 ようとする財産形成住宅貯蓄につき第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づくその後の預入等次の各号に掲げる場合 の改正規定、同令第2条の8第2号の改正規定、同令第2条の13第1号の改正規定、同令第2条の21の次に1条を加える改正規定、同令第2条の24第3項の改正規定、同令第2条の25の改正規定、同令第2条の26の改正規定、同令第2条の31の改正規定、同令第2条の32第1項の改正規定、同令第2条の34の改正規定、同令第39条の12の2第3項第4号の改正規定(同号を同項第6号とする部分を除く。)、同令第39条の112の2第3項第4号の改正規定(同号を同項第6号とする部分を除く。及び同令第54条の2第9項の改正規定並びに附則第4条の規定2015年4月1日

4号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第26条の27第1項 《年齢が65歳以上である居住者が所得税法第…》 203条の7に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第319条の12の規定の適用については、同条中「1,090,000円」とあるのは、「1,590,000円同条に規定する公的年金等 の改正規定及び附則第17条の規定2015年10月1日

5号 次に掲げる規定2016年1月1日

第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第1条の4第3項第1号 《3 法第3条第1項第4号に規定する政令で…》 定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。 1 法第3条第1項第4号に規定する対象者これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「対象者」という。 の改正規定、同令第25条の9の2第10項の改正規定、同令第25条の14の2の次に1条を加える改正規定、同令第26条の15に1項を加える改正規定、同令第26条の17第1項の改正規定、同令第26条の20の改正規定及び同令第26条の27の2第1項の改正規定並びに附則第14条の規定

第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定

6号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定(第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の八」を「 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の七」に改める部分及び第40条の11 《不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象…》 となる財産の範囲等 法第70条の10第1項に規定する政令で定める財産は、不動産の上に存する権利、立木並びに株式及び出資相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。により財産を取得した の二」を「 第40条 《 削除…》 の十一」に、「 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の二」を「 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 」に改める部分を除く。)、同令第25条の8第16項の改正規定、同令第25条の12の2第24項の改正規定、同令第26条の32第3項の改正規定、同令第27条の4第3項の改正規定、同令第27条の12の4第8項第1号ロの改正規定、同令第38条第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同令第38条の4第1項の改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同条第43項の改正規定、同令第38条の5第1項第1号の改正規定、同条第26項の改正規定、同令第39条の11第1項本文の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の八」に改める部分に限る。)、同項ただし書の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の八」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「同法第75条の2第1項」の下に「若しくは第144条の八」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の八」に改める部分に限る。)、同令第39条の12第5項の改正規定、同令第3章第8節の二中 第39条の12の2 《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る…》 納税の猶予の申請手続等 法第66条の4の2第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金 の次に1条を加える改正規定、同令第39条の13の改正規定、同令第39条の13の2第1項の改正規定(「第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項」を「第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項及び第5項」に改める部分を除く。)、同条第16項の改正規定、同条第18項及び第19項の改正規定、同条第20項の改正規定、同条第21項の改正規定、同条第22項の改正規定、同令第39条の15第1項第4号ハ及びニの改正規定、同令第39条の18の改正規定、同令第39条の30の改正規定、同令第39条の31第6項第1号の改正規定、同条第10項の改正規定、同令第39条の32第3項第1号の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第39条の33の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第39条の35の改正規定、同令第39条の35の2の改正規定、同令第39条の35の3の改正規定(同条第6項に係る部分を除く。)、同令第39条の35の4に3項を加える改正規定、同令第39条の112第13項第1号の改正規定、同令第39条の113の2第16項の改正規定、同令第39条の115第1項第4号ハ及びニの改正規定、同令第39条の118第9項から第11項までの改正規定、同令第39条の126の3の次に1条を加える改正規定、同令第39条の129の改正規定並びに同令第39条の130の改正規定並びに附則第22条の規定2016年4月1日

7号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の改正規定、同令第2条の5第2項の改正規定、同令第2条の27の改正規定、同令第4条の2第1項第2号の改正規定、同令第25条の8第3項第1号の改正規定、同令第25条の10の2第15項第6号の改正規定(「株式無償割当て又は」を「株式無償割当て、」に、「により取得する」を「又は投資信託及び 投資法人 に関する法律第88条の13に規定する新 投資口 予約権無償割当てにより取得する」に改める部分に限る。)、同項第12号ロの改正規定、同令第25条の10の5第3項第2号の改正規定(又は新株予約権無償割当て」を「、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当て」に改める部分に限る。)、同令第25条の11の2第5項の改正規定、同令第25条の13第10項第2号の改正規定(又は記録」を「若しくは記録をし、又は当該 非課税口座 に保管の委託」に改める部分を除く。及び同項第9号の改正規定(又は記録」を「若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託」に改める部分を除く。並びに附則第3条の規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

8号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第5条の3第12項第8号 《12 法第10条第1項又は第4項の規定の…》 適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年同条第8項第2号に規定する適用年以下この条において「適用年」という。の3年前の年をいう。以下この項において同じ。以後に相続又は包括遺贈により承継 の改正規定、同令第6条の4第2項第2号の改正規定、同令第27条の4第8項第8号の改正規定及び同令第28条の10第2項第2号の改正規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の施行の日

9号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第7条の2の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同令第20条の2第2項第5号の改正規定、同令第22条の8第19項第2号の改正規定、同令第29条の5の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同令第38条の4第12項第5号の改正規定、同令第39条の5第20項第2号の改正規定及び同令第39条の64の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第30号)の施行の日

10号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第20条の2第2項第6号 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第 の改正規定、同条第14項第4号の改正規定、同令第22条の8第14項の改正規定、同令第25条の4第2項の改正規定、同令第38条の4第12項第6号の改正規定、同条第23項第4号の改正規定及び同令第39条の5第15項の改正規定並びに附則第8条第1項、第3項及び第11項の規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2014年法律第39号)の施行の日

11号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第20条の2第9項 《9 法第31条の2第2項第10号に規定す…》 る良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律2002年法律第78号第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業に係る同項第7号に規定する施行再 の改正規定、同条第10項の改正規定、同条第11項の改正規定、同条第26項の改正規定、同令第22条の3第7項の改正規定、同令第22条の6の改正規定、同令第22条の8第27項の改正規定、同令第27条の3の2の改正規定、同令第38条の4第15項の改正規定、同条第16項を削り、同条第17項を同条第16項とし、同条第18項を同条第17項とする改正規定、同条第19項の改正規定、同項を同条第18項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第44項の改正規定(同項を同条第45項とする部分を除く。)、同令第39条の2の改正規定、同令第39条の5第28項の改正規定、同令第39条の24第2項の改正規定、同令第39条の37第1項の改正規定、同令第39条の100第3項の改正規定及び同令第42条の3の改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第80号)の施行の日

12号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の次に2条を加える改正規定並びに同令第39条の五十及び第39条の51の改正規定 港湾法 の一部を改正する法律(2013年法律第31号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

13号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第40条の3第4号 《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》 税価格の計算の特例等 第40条の3 法第69条の6第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡によ の改正規定、同令第40条の4第3項に1号を加える改正規定及び同令第40条の4の3第6項第2号の改正規定並びに附則第35条第2項の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)の施行の日

14号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第40条の7第13項 《13 法第70条の6第2項第2号イに規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 1 法第70条の6第2項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税 を同条第15項とし、同項の次に1項を加える改正規定(第3号に係る部分に限る。)、同令第40条の7の4の改正規定、同令第40条の8の2第20項の改正規定、同令第40条の8の3の次に5条を加える改正規定、同令第40条の9第1項の改正規定、同条第3項の改正規定並びに同令第40条の10第2項及び 第40条の11第2項 《2 法第70条の10第1項に規定する政令…》 で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、 の改正規定並びに附則第35条第8項から第10項までの規定地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、2014年分以後の所得税について適用し、2013年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (特定株式投資信託の要件に関する経過措置)

1項 新令 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号。以下「 改正法 」という。)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第3条の2に規定する支払の確定した日が附則第1条第7号に定める日以後である 新法 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 に規定する配当等について適用し、 改正法 第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第3条の2に規定する支払の確定した日が同号に定める日前である同条に規定する配当等については、なお従前の例による。

4条 (育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等に関する経過措置)

1項 新令 第2条の7第3項 《3 法第4条の2第1項の規定の適用を受け…》 ようとする財産形成住宅貯蓄につき第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づくその後の預入等次の各号に掲げる場合第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の八(第2号に係る部分に限る。)、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の十三(第1号に係る部分に限る。)、 第2条の21 《海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適…》 用申告書等 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条に の二、 第2条の24第3項 《3 勤務先の長又は出国時勤務先の長は、当…》 該勤務先の賃金の支払者に係る勤労者以外の者若しくは当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、 並びに 第2条の25第4項 《4 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤…》 務先の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄 及び第6項(第1号に係る部分に限る。)(これらの規定を新令第2条の31において準用する場合を含む。以下この条において同じ。並びに 第2条の32第1項 《財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個…》 人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月 の規定は、新令第2条の21の2第1項に規定する個人が2015年4月1日以後に同項に規定する 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 若しくは育児休業等をする者の 財産 形成非課税年金貯蓄継続適用申告書又は同条第3項に規定する 育児休業等期間 変更申告書を提出する場合について適用する。

5条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 旧法 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する 金融機関 がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支払を受けるべき 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第3条の3第1項に規定する 利子等 については、なお従前の例による。

6条 (個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第53条第3項の規定により 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第一欄に掲げる地区を 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第一欄に掲げる地区とみなして同項の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、 新令 第6条の3第1項第3号 《法第12条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい の規定にかかわらず、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2014年法律第7号)による改正後の 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号。以下「 沖縄振興特別措置法 」という。第41条第5項 《5 主務大臣は、前項の規定により国際物流…》 拠点産業集積計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。

2項 新令 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3項 旧令 第6条の3第15項 《15 法第12条第4項に規定する政令で定…》 める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画次の各号に掲げる当該地区の区分に応 に規定する奄美群島内の市町村の長が策定した同条第12項に規定する産業投資促進計画で 施行日 前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「 旧産業投資促進計画 」という。)については、施行日から2014年6月30日(その日までに、当該市町村が作成した 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号第11条第1項 《奄美群島市町村は、単独で又は共同して、振…》 興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画以下「産業振興 に規定する産業振興促進計画につき同条第8項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を 新令 第6条の3第12項 《12 法第12条第2項に規定する政令で定…》 める建物は、その構造設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準に適合する建物とする。 に規定する計画期間と、当該 旧産業投資促進計画 を当該市町村が作成した同条第13項第3号に定める認定産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第6条の3第16項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第6条の3第18項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第19項に規定する認定産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第12項( 新法 第12条第3項 《3 第11条第2項の規定は、第1項の規定…》 の適用を受ける工業用機械等又は前項の規定の適用を受ける旅館業用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条第1項本文又 の表の第3号に係る部分に限る。)、第13項(第3号に係る部分に限る。)、第18項及び第19項の規定を適用する。

4項 改正法 附則第53条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第3項の表の第2号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第6条の3第11項 《11 法第12条第2項に規定する政令で定…》 める場合は、その個人が離島の地域内において同項に規定する旅館業以下この条において「旅館業」という。の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第2項第 、第12項及び第15項から第18項までの規定は、なおその効力を有する。

7条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に支出した 旧令 第18条の4第3項第3号 《3 法第28条第1項第4号に規定する政令…》 で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等法人税法第2条第6号に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人をいう。以下この項において 及び第5号から第8号までに掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2第2項 《2 法第31条の2第2項第2号に規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第第6号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第20条の2第14項 《14 法第31条の2第2項第12号に規定…》 する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域 2 都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められ第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び新法第37条の5第1項に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

3項 新令 第20条の2第14項 《14 法第31条の2第2項第12号に規定…》 する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域 2 都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められ第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び新法第37条の5第1項に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び旧法第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

4項 新令 第22条の9第1項 《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》 保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5項 農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)附則第3条の規定によりなお従前の例により同条に規定する 旧農地保有合理化法人 以下この項において「 農地 保有合理化法人 」という。)が新たに行う同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第2条第1項に規定する旧基盤強化法第4条第2項第1号に掲げる事業に限る。)のために、個人が旧農地保有合理化法人に対して行う 新法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する 土地等 の譲渡については、 旧令 第22条の9第1項 《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》 保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 農業経営基盤強化促進法 第8条第1項 《農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業…》 の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程以下「事業規程」という。を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。 に規定する農地保有合理化法人又は同法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体࿸当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、」とあるのは「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)附則第3条に規定する旧農地保有合理化法人(」と、「同法第4条第2項第1号又は第3項第1号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第2条第1項に規定する旧基盤強化法第4条第2項第1号に掲げる事業に限る。)」とする。

6項 新令 第25条第11項 《11 法第37条第1項の表の第3号の下欄…》 に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可 及び第15項の規定は、個人が 施行日 以後に 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第6号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第6号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

7項 改正法 附則第59条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで(旧法第37条第1項の表の第8号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第25条第1項 《法第37条第1項に規定する政令で定める棚…》 卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 から第5項まで、第12項、第15項及び第19項から第21項まで、 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の二並びに 第25条の3 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条の4に規定する政令で定める交換は、所得税法第58条第1項の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第37条の4第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のう の規定は、なおその効力を有する。

8項 改正法 附則第59条第12項の規定の適用がある場合における 新令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

9項 個人の譲渡をした 改正法 附則第59条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 以下この項及び次項において「 旧効力措置法 」という。第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第8号の上欄に掲げる資産が、 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の各号の上欄又は東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号。以下「 震災特例法 」という。)第12条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における 旧効力措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 、新法第37条第1項又は 震災特例法 第12条第1項 《租税特別措置法第31条の2第3項の規定の…》 適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定する期間その末日が2011年12月3 の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第37条第1項の表の第8号、新法第37条第1項の表の各号又は震災特例法第12条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定を適用する。

10項 個人の取得をした 旧効力措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第8号の下欄に掲げる資産が、 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の各号の下欄又は 震災特例法 第12条第1項 《租税特別措置法第31条の2第3項の規定の…》 適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定する期間その末日が2011年12月3 の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第37条第1項の表の第8号、新法第37条第1項の表の各号又は震災特例法第12条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定を適用する。

11項 新令 第25条の4第2項 《2 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建 の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う 新法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

9条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第24号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する株式付与 信託契約 に基づき取得する同号に規定する 上場株式等 について適用する。

10条 (特定口座異動届出書に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の4第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同項の規定により 届出 書を提出する場合について適用する。

11条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)

1項 新令 第25条の13第23項 《23 法第37条の14第5項第6号に規定…》 する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第37条の14第5項同条第20項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、2015年1月1日以後に提出する同条第20項の申請書について適用する。

2項 改正法 附則第61条第4項の承認を受けようとする同項に規定する 金融商品取引業者 等の営業所の長は、その名称及び所在地、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、 施行日 から2014年12月31日までの間に、同項に規定する 所轄税務署長 に提出しなければならない。

3項 前項の 所轄税務署長 は、同項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により 通知 するものとする。

4項 施行日 から2014年12月31日までの間に 旧令 第25条の13第20項 《20 第8項の規定は、法第37条の14第…》 5項第4号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。 この場合において、第8項中「第37条の14第5項第2号」とあるのは「第37条の14第5項第4号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積 の申請書又は第2項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の 通知 がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。

5項 2015年1月1日前に 旧法 第37条の14第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する 非課税口座 を廃止した居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者で、当該非課税口座に係る 新法 第37条の14第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する非課税口座廃止 通知 書(以下この条において「 非課税口座廃止通知書 」という。)の交付を受けようとするものは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「 非課税口座廃止通知書交付申請書 」という。)を、同日から2017年9月30日までの間に、一回に限り、当該非課税口座が開設されていた同項第1号に規定する 金融商品取引業者 等の営業所の長(以下この条において「 金融商品取引業者等の営業所の長 」という。)に提出することができる。

6項 新法 第37条の14第19項 《19 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》 口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通 の規定は、 非課税口座 廃止 通知 書交付申請書の提出を受けた 金融商品取引業者 等の営業所の長について準用する。この場合において、同項中「非課税口座廃止 届出 書の提出を受けた金融商品取引業者等」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)附則第11条第5項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書(以下この項において「 非課税口座廃止通知書交付申請書 」という。)の提出を受けた金融商品取引業者等」と、「当該非課税口座廃止届出書」とあるのは「当該非課税口座廃止通知書交付申請書」と、「、非課税口座廃止届出書」とあるのは「、非課税口座廃止通知書交付申請書」と、「営業所の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り」とあるのは「営業所の長は」と読み替えるものとする。

7項 新法 第37条の14第23項 《23 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が前項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者は、引き続き居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当する者とみなして、この条第6項から第15項まで、第19項から に規定する 所轄税務署長 の承認を受けた 金融商品取引業者 等の営業所の長は、前項において準用する同条第19項の規定にかかわらず、同項に規定する方法により、同項に規定する廃止 届出 事項を同条第23項に規定する財務省令で定める税務署長に提供することができる。同項後段の規定は、この場合について準用する。

8項 第5項の規定により 金融商品取引業者 等の営業所の長が 非課税口座 廃止 通知 書交付申請書の提出を受けた場合における 新令 第25条の13の6 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式 の規定の適用については、同条第4項中「第19項」とあるのは「第19項( 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)附則第11条第6項において準用する場合を含む。)」と、同条第5項中「その他」とあるのは「、 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)附則第11条第5項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書その他」とする。

12条 (非課税口座異動届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 非課税口座 異動 届出 書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に 旧令 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 に規定する非課税口座異動届出書を提出した場合については、なお従前の例による。

13条 (出国届出書等に関する経過措置)

1項 2015年1月1日前に提出した 旧令 第25条の13の4第1項 《削除…》 に規定する 非課税口座 廃止 届出 書については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の13の4第2項の規定は、2015年1月1日以後に同条第1項に規定する出国をする場合について適用し、同日前に 旧令 第25条の13の4第3項に規定する出国をした場合については、なお従前の例による。

14条 (貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の14の3 《貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税…》 の特例 法第37条の15第1項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項第4号に規定する農林債とする。 の規定は、個人が2016年1月1日以後に行う 新法 第37条の15第1項 《第41条の12第7項に規定する償還差益に…》 つき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規定する割引債、預金保険法第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債等、貸付信託の受益権その他政令で定めるもの次項において「貸付信託の受益権等」という。の に規定する貸付信託の受益権等の譲渡について適用する。

15条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の16第2項 《2 前項第1号に掲げる相続税額は、同号に…》 規定する納税義務の成立する時後において、当該相続税額に係る相続税につき修正申告書の提出又は国税通則法第24条若しくは第26条に規定する更正があつた場合には、同号の規定にかかわらず、その申告又は更正後の の規定は、個人が2015年1月1日以後に開始する相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)による 新法 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む に規定する 財産 の取得をする場合における同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に開始した相続又は遺贈による 旧法 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む に規定する財産の取得をした場合における同項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

16条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の17第3項 《3 法第40条第1項後段に規定する政令で…》 定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める第4号に係る部分に限る。)の規定は、 新法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する 公益法人等 施行日 以後に行う同号に規定する株式交換又は株式移転による譲渡について適用する。

2項 新令 第25条の17第5項 《5 法第40条第1項後段に規定する政令で…》 定める要件は、次に掲げる要件同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第1に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務、同条第3号チ の規定は、 施行日 以後にされる 新法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する 財産 贈与 又は遺贈について適用し、施行日前にされた 旧法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の17第6項 《6 贈与又は遺贈が、次の各号に掲げる場合…》 の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、前項第3号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件第5号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後にされる 新法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する 財産 贈与 又は遺贈について適用する。

4項 新令 第25条の17第15項 《15 第11項の規定は、法第40条第3項…》 に規定する政令で定める場合について準用する。 から第17項まで及び第30項の規定は、同条第15項に規定する 公益法人等 施行日 以後に解散をする場合について適用し、 旧令 第25条の17第15項 《15 第11項の規定は、法第40条第3項…》 に規定する政令で定める場合について準用する。 に規定する公益法人等が施行日前に解散をした場合については、なお従前の例による。

17条 (公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第26条の27第1項 《年齢が65歳以上である居住者が所得税法第…》 203条の7に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第319条の12の規定の適用については、同条中「1,090,000円」とあるのは、「1,590,000円同条に規定する公的年金等 の規定により読み替えて適用される 所得税法施行令 1965年政令第96号)第319条の12第2項の規定は、2015年10月1日以後に支払を受けるべき 改正法 第1条の規定による改正後の 所得税法 1965年法律第33号第203条の6 《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 …》 国内において公的年金等確定給付企業年金等を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金 に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払を受けるべき改正法第1条の規定による改正前の 所得税法 第203条の6 《公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 …》 国内において公的年金等確定給付企業年金等を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金 に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

18条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

1項 新令 第27条の3第4項(同条第1項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に提出する同条第1項の申請書について適用する。

19条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第80条第2項の規定により 旧法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第一欄に掲げる地区を 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第一欄に掲げる地区とみなして同条の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、 新令 第27条の9第1項第2号 《法第42条の9第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場 の規定にかかわらず、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第28条第5項の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。

2項 改正法 附則第80条第3項の規定により 旧法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号の第一欄に掲げる地区を 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号の第一欄に掲げる地区とみなして同条の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、 新令 第27条の9第1項第4号 《法第42条の9第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場 の規定にかかわらず、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。

3項 新令 第27条の9第2項 《2 法第42条の9第1項に規定する事業の…》 用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第三欄に掲げる事業 1の設備同欄に規定する特定民間観 及び第3項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

20条 (法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第84条第4項の規定により 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第一欄に掲げる地区を 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第一欄に掲げる地区とみなして同項の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、 新令 第28条の9第1項第3号 《法第45条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい の規定にかかわらず、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。

2項 新令 第28条の9第2項 《2 法第45条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第45条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3項 旧令 第28条の9第16項 《16 法第45条第3項に規定する政令で定…》 める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画次の各号に掲げる当該地区の区分に応 に規定する奄美群島内の市町村の長が策定した同条第13項に規定する産業投資促進計画で 施行日 前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「 旧産業投資促進計画 」という。)については、施行日から2014年6月30日(その日までに、当該市町村が作成した 奄美群島振興開発特別措置法 第11条第1項 《奄美群島市町村は、単独で又は共同して、振…》 興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画以下「産業振興 に規定する産業振興促進計画につき同条第8項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を 新令 第28条の9第12項 《12 法第45条第2項に規定する政令で定…》 める場合は、その法人が離島の地域内において同項に規定する旅館業以下この条において「旅館業」という。の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第2項第 に規定する計画期間と、当該 旧産業投資促進計画 を当該市町村が作成した同条第14項第3号に定める認定産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第28条の9第17項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第28条の9第19項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第20項に規定する認定産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第12項( 新法 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 の表の第3号に係る部分に限る。)、第14項(第3号に係る部分に限る。)、第19項及び第20項の規定を適用する。

4項 改正法 附則第84条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第2項の表の第2号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第28条の9第11項 《11 法第45条第2項に規定する政令で定…》 める中小規模法人は、次に掲げる法人他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が50,010,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を除く。とする。 1 資本金の額等が50,010,00 から第13項まで及び第16項から第20項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第68条の27第2項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第115条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の27第2項」と、「第39条の56第7項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)附則第31条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の56第7項」とする。

21条 (沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第86条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第60条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及第1項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第36条 《 法第60条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第3号中「 沖縄振興特別措置法施行令 」とあるのは、「 沖縄振興特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第136号)による改正前の 沖縄振興特別措置法施行令 」とする。

2項 改正法 附則第86条第5項の規定の適用がある場合における 新令 第39条の13の2第1項 《法第66条の5の2第1項に規定する政令で…》 定める金額は、法第52条の3第5項及び第6項、第57条の7第1項、第57条の7の2第1項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項及び第4項、第59条の3第1項、第60条第1項、第2項及び第6項、第39条の31第4項 《4 法第67条の12第1項に規定する損失…》 の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額同項及び同条第2項並びに法第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第59条の3第1項、第60条第1項及び第2項、第61 及び 第39条の32第1項 《法第67条の13第1項に規定する損失の額…》 として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。による組合損金額法第67条の13第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1 の規定の適用については、これらの規定中「第112条第14項」とあるのは、「第112条第14項並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第86条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第60条第1項」とする。

3項 改正法 附則第86条第5項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 1965年政令第97号第73条第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、次に…》 掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 1 法第27条中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入 2 法第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入 及び 第77条の2第2項 《2 前項各号に規定する所得の金額は、第7…》 3条第2項各号一般寄附金の損金算入限度額に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。 の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第86条第5項(沖縄の 認定法人 の所得の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第60条第1項(沖縄の認定法人の所得の特別控除)の規定を適用しないで」とする。

22条 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 外国法人の2016年4月1日前に開始した事業年度において 旧法 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 の規定の適用がある場合における 改正法 附則第33条第2項の規定の適用については、同項の表第1項第1号の項中「加算した金額」とあるのは、「加算した金額とし、 租税特別措置法 1957年法律第26号第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額」とする。

23条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の6第2項 《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》 政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団 の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)附則第3条の規定によりなお従前の例により同条に規定する 旧農地保有合理化法人 以下この項において「 農地 保有合理化法人 」という。)が新たに行う同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第2条第1項に規定する旧基盤強化法第4条第2項第1号に掲げる事業に限る。)のために、法人が旧農地保有合理化法人に対して行う 新法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する 土地等 の譲渡については、 旧令 第39条の6第2項 《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》 政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 農業経営基盤強化促進法 第8条第1項 《農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業…》 の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程以下「事業規程」という。を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。 に規定する農地保有合理化法人又は同法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体࿸当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、」とあるのは「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)附則第3条に規定する旧農地保有合理化法人(」と、「同法第4条第2項第1号又は第3項第1号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第2条第1項に規定する旧基盤強化法第4条第2項第1号に掲げる事業に限る。)」とする。

3項 新令 第39条の7第5項 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に 及び第9項の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第6号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第6号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで(旧法第65条の7第1項の表の第8号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の7第1項 《法第65条の7第1項に規定する政令で定め…》 るときは、同項に規定する買換資産以下この条において「買換資産」という。の取得建設及び製作を含む。次項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は 、第7項、第10項、第14項から第21項まで、第23項、第24項、第28項、第29項及び第31項から第47項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 改正法 附則第90条第8項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第159号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この項において「 2016年 新令 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 2016年新令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 改正法 附則第90条第8項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 法人の譲渡をした 改正法 附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 以下この条において「 旧効力措置法 」という。第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第8号の上欄に掲げる資産が、 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の各号の上欄又は 震災特例法 第19条第1項 《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》 い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下 の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における 旧効力措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第65条の7第1項の表の第8号、新法第65条の7第1項の表の各号又は震災特例法第19条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定を適用する。

8項 法人の取得をした 旧効力措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第8号の下欄に掲げる資産が、 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の各号の下欄又は 震災特例法 第19条第1項 《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》 い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下 の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第65条の7第1項の表の第8号、新法第65条の7第1項の表の各号又は震災特例法第19条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定を適用する。

9項 前2項の規定は、 旧効力措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 特別勘定の金額 若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算、 新法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は 震災特例法 第20条第1項 《法第31条第1項に規定する政令で定める行…》 為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第79条第1項の規定に の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第65条の8第7項において準用する旧効力措置法第65条の7第1項若しくは旧効力措置法第65条の8第8項において準用する旧効力措置法第65条の7第9項、新法第65条の8第7項において準用する新法第65条の7第1項若しくは新法第65条の8第8項において準用する新法第65条の7第9項又は震災特例法第20条第7項において準用する震災特例法第19条第1項若しくは震災特例法第20条第8項において準用する震災特例法第19条第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。

24条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の12第9項 《9 法第66条の4第5項に規定する政令で…》 定める場合は、同項の法人と同項の非関連者以下この項及び次項において「非関連者」という。との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同条第5項の当該法人 の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

25条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第39条の22第2項第3号 《2 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。 、第5号から第7号まで及び第10号に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

26条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から2014年9月30日までの間における 新令 第39条の41第9項及び第10項の規定の適用については、同条第9項中「金額及び第68条の11第20項の規定により読み替えて適用される 地方法人税法 第15条第1項 《削除…》 各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額」とあるのは「金額」と、同条第10項中「金額及び法第68条の11第21項の規定により読み替えて適用される 地方法人税法 第15条第1項 《削除…》 各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法人税法」とあるのは「金額は、同法」とする。

27条 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第109条第2項の規定により 旧法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第一欄に掲げる地区を 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第一欄に掲げる地区とみなして新法第68条の13の規定を適用する場合における同条第1項に規定する政令で定める期間は、 新令 第39条の43第1項(新令第27条の9第1項第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第28条第5項の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。

2項 改正法 附則第109条第3項の規定により 旧法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号の第一欄に掲げる地区を 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号の第一欄に掲げる地区とみなして新法第68条の13の規定を適用する場合における同条第1項に規定する政令で定める期間は、 新令 第39条の43第1項(新令第27条の9第1項第4号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。

3項 新令 第39条の43第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第68条の13第1項に規定する 工業用機械等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第68条の13第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

28条 (連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から2014年9月30日までの間における 新令 第39条の44第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「金額及び第68条の14第13項の規定により読み替えて適用される 地方法人税法 第15条第1項 《削除…》 各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額」とあるのは「金額」と、同条第6項中「金額及び法第68条の14第14項の規定により読み替えて適用される 地方法人税法 第15条第1項 《削除…》 各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法人税法」とあるのは「金額は、同法」とする。

29条 (連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が 改正法 附則第112条第2項の規定により読み替えて適用される 新法 第68条の15の5第1項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人及びその各連結子法人に係る 新令 第39条の46第18項の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人のうち次の各号に掲げる連結法人に該当するもの(以下この条において「 特例連結法人等 」という。)に係る同項第1号に掲げる金額には当該各号に定める金額を含むものとし、同項第2号に掲げる金額には各 特例連結法人等 の当該各号に定める金額の合計額を含むものとする。

1号 改正法 附則第112条第2項の規定により読み替えて適用される 新法 第68条の15の5第1項に規定する経過雇用者 給与等 支給増加額の計算の基礎となった連結親法人又はその連結子法人当該連結親法人又はその連結子法人の改正法附則第112条第2項に規定する対象経過年度である同項に規定する経過年度を新法第68条の15の5第2項第3号に規定する 適用年 度とみなした場合の同号に規定する雇用者給与等支給額から同項第4号に規定する基準雇用者給与等支給額を控除した金額

2号 改正法 附則第112条第4項に規定する特例連結法人同項各号に掲げる事業年度である当該特例連結法人の同項に規定する特例対象事業年度の期間を改正法附則第82条第2項に規定する経過年度として当該特例連結法人の改正法附則第112条第2項に規定する特例 連結事業年度 の期間に相当する事業年度について改正法附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する 新法 第42条の12の4 《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 中小企業者等第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除 の規定を適用した場合の同条第1項に規定する経過雇用者 給与等 支給増加額

30条 (連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から2014年9月30日までの間における 新令 第39条の47第10項の規定の適用については、同項中「金額及び第68条の15の6第16項の規定により読み替えて適用される 地方法人税法 第15条第1項 《削除…》 各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額」とあるのは、「金額」とする。

31条 (連結法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第115条第4項の規定により 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第一欄に掲げる地区を 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第一欄に掲げる地区とみなして新法第68条の27第1項の規定を適用する場合における同項に規定する期間は、 新令 第28条の9第1項第3号 《法第45条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい の規定にかかわらず、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。

2項 新令 第39条の56第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第68条の27第1項に規定する 工業用機械等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3項 旧令 第28条の9第16項 《16 法第45条第3項に規定する政令で定…》 める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画次の各号に掲げる当該地区の区分に応 に規定する奄美群島内の市町村の長が策定した同条第13項に規定する産業投資促進計画で 施行日 前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「 旧産業投資促進計画 」という。)については、施行日から2014年6月30日(その日までに、当該市町村が作成した 奄美群島振興開発特別措置法 第11条第1項 《奄美群島市町村は、単独で又は共同して、振…》 興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画以下「産業振興 に規定する産業振興促進計画につき同条第8項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を 新令 第39条の56第2項に規定する計画期間と、当該 旧産業投資促進計画 を当該市町村が作成した同条第4項第3号に定める認定産業振興促進計画と、それぞれみなして、同条第2項( 新法 第68条の27第2項の表の第3号に係る部分に限る。及び第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

4項 改正法 附則第115条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十七(第2項の表の第2号(旧法第45条第2項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の56第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第84条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 旧効力措置法 」という。)第45条第2項」と、同条第3項中「 第28条の9第12項 《12 法第45条第2項に規定する政令で定…》 める場合は、その法人が離島の地域内において同項に規定する旅館業以下この条において「旅館業」という。の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第2項第 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 旧効力措置法施行令 」という。)第28条の9第12項」と、同条第4項中「 第28条の9第13項 《13 法第45条第2項に規定する政令で定…》 める建物は、その構造設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準に適合する建物とする。 」とあるのは「 旧効力措置法 施行令第28条の9第13項」と、同条第6項第2号中「 第28条の9第18項 《18 法第45条第3項の表の第1号の上欄…》 に規定する過疎地域に準ずる地域として政令で定める地域は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第5条に規定する特定市町村以下この項において「特定市町村」という。の区域同法附則第6条第1項、第 」とあるのは「旧効力措置法施行令第28条の9第18項」と、同条第8項中「法第45条第2項」とあるのは「旧効力措置法第45条第2項」と、「 第28条の9第19項 《19 法第45条第3項の表の第1号の上欄…》 に規定する政令で定める地区は、特定過疎地域持続的発展市町村計画に記載された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内の地区とする。 」とあるのは「旧効力措置法施行令第28条の9第19項」とする。

32条 (沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第117条第4項の規定の適用を受ける同項に規定する旧 認定法人 施行日 以後に終了する 連結事業年度 における 新令 第39条の90の規定の適用については、同条第10項第1号中「100分の四十」とあるのは、「100分の三十五」とする。

2項 改正法 附則第117条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の六十三(第1項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の90第1項から第3項まで及び第5項から第11項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第3号中「 沖縄振興特別措置法施行令 」とあるのは「 沖縄振興特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第136号)による改正前の 沖縄振興特別措置法施行令 」と、同条第5項中「の規定を」とあるのは「並びに東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号)第26条の3第1項の規定を」と、同条第8項中「軽減対象連結所得金額の100分の40に相当する金額࿸同条第1項」とあるのは「軽減対象連結所得金額( 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)附則第32条第3項の規定により読み替えて適用される同令第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の90第6項の規定の適用がある場合には、同項第1号に定める金額。以下この項において同じ。)の100分の40に相当する金額(第68条の63第1項」とする。

3項 改正法 附則第117条第5項の規定の適用がある場合における 新令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 改正法 附則第117条第5項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第155条の13第2項 《2 法第82条第16号ロに規定する政令で…》 定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 1 複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産以下この項及び 及び第155条の13の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第117条第5項(沖縄の 認定法人 の連結所得の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の63第1項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)の規定を適用しないで」とする。

33条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第122条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで(旧法第68条の78第1項の表の第8号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の106第1項、第4項、第8項から第15項まで、第17項、第18項、第22項、第23項及び第25項から第41項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正法 附則第122条第8項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第159号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この項において「 2016年 新令 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 2016年新令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 改正法 附則第122条第8項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の譲渡をした 改正法 附則第122条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 以下この条において「 旧効力措置法 」という。)第68条の78第1項の表の第8号の上欄に掲げる資産が、 新法 第68条の78第1項の表の各号の上欄又は 震災特例法 第27条第1項 《法第42条第2項に規定する政令で定めるも…》 のは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における 旧効力措置法 第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第68条の78第1項の表の第8号、新法第68条の78第1項の表の各号又は震災特例法第27条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定を適用する。

5項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の取得をした 旧効力措置法 第68条の78第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産が、 新法 第68条の78第1項の表の各号の下欄又は 震災特例法 第27条第1項 《法第42条第2項に規定する政令で定めるも…》 のは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第68条の78第1項の表の第8号、新法第68条の78第1項の表の各号又は震災特例法第27条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定を適用する。

6項 前2項の規定は、 旧効力措置法 第68条の79第1項の 特別勘定の金額 若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算、 新法 第68条の79第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は 震災特例法 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第68条の79第8項において準用する旧効力措置法第68条の78第1項若しくは旧効力措置法第68条の79第9項において準用する旧効力措置法第68条の78第9項、新法第68条の79第8項において準用する新法第68条の78第1項若しくは新法第68条の79第9項において準用する新法第68条の78第9項又は震災特例法第28条第8項において準用する震災特例法第27条第1項若しくは震災特例法第28条第9項において準用する震災特例法第27条第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。

34条 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の112第8項の規定は、連結法人の 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

35条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の3第1号 《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》 税価格の計算の特例等 第40条の3 法第69条の6第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡によ の3の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 新令 第40条の3第4号 《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》 税価格の計算の特例等 第40条の3 法第69条の6第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡によ 及び第40条の4第3項第12号の規定は、附則第1条第13号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する 財産 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第128条第4項の規定の適用がある場合における同項第1号から第9号までに掲げる 受贈者 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第4項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新法 第70条の4第10項第3号 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び の規定の適用については、同号中「場合(当該 貸付特例適用農地等 につき耕作の放棄があつた場合を含む。)」とあるのは、「場合」とする。

4項 改正法 附則第128条第8項の規定の適用がある場合における同項第1号から第6号までに掲げる 農業相続人 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第8項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新法 第70条の6第12項第3号 《12 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》 例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び の規定の適用については、同号中「場合(当該 貸付特例適用農地等 につき耕作の放棄があつた場合を含む。)」とあるのは、「場合」とする。

5項 施行日 から2014年12月31日までの間における 新令 第40条の7 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 法第70条の6第1項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条にお の規定の適用については、同条第16項第1号中「第9項」とあるのは「第8項」と、同項第2号中「 第40条の8の2第13項 《13 法第70条の7の2第2項第5号イに…》 規定する経営承継相続人等の相続税の額は、同号イに規定する対象非上場株式等の価額相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額から当 」とあるのは「 第40条の8の2第14項 《14 前項の「控除未済債務額」とは、第1…》 号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。をいう。 1 相続税法第13条の規定により控除すべき経営承継相続人等の負担に属する部分の金額 2 前号の経営承 」とする。

6項 農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律附則第3条の規定によりなお従前の例により同条に規定する 旧農地保有合理化法人 が新たに同条に規定する旧 農地 保有合理化事業を行う場合又は同法附則第4条第1項の規定により同項各号に掲げる同法附則第3条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、 旧令 第40条の6第9項 《9 法第70条の4第1項第1号に規定する…》 政令で定める転用は、同項に規定する受贈者以下この条及び次条において「受贈者」という。が、当該農地等を当該受贈者の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業当該受贈者が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた第4号に係る部分に限る。)、第46項(第1号に係る部分に限る。及び第55項並びに 第40条の7第8項 《8 法第70条の6第1項第1号に規定する…》 政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人以下この条において「農業相続人」という。が、同項に規定する特例農地等以下この条において「特例農地等」という。を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜 、第50項(第1号に係る部分に限る。及び第54項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「 農業経営基盤強化促進法 」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)第1条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 」とする。

7項 改正法 附則第128条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために第1号に係る部分に限る。及び 第70条の6の2第1項 《前条第1項本文の規定の適用を受ける同項に…》 規定する農業相続人以下この条において「猶予適用者」という。が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等前条第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第40条の6の2第1項 《法第70条の4の2第1項の規定の適用を受…》 けようとする同項に規定する猶予適用者同条第9項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。は、法第70条の4の2第1項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類 及び 第40条の7の2第1項 《法第70条の6の2第1項の規定の適用を受…》 けようとする同項に規定する猶予適用者同条第2項に規定する旧法猶予適用者を含む。第6項及び第7項において「猶予適用者」という。は、同条第1項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し の規定は、なおその効力を有する。

8項 附則第1条第14号に定める日から2014年12月31日までの間における 新令 第40条の8の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 法第70条の7の2第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続 の規定の適用については、同条第20項中「第13項」とあるのは、「第14項」とする。

9項 附則第1条第14号に定める日から2014年12月31日までの間における 新令 第40条の8の5 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除の特例 法第70条の7の5第1項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第7 の規定の適用については、同条第1項中「第70条の2の三及び第70条の2の四」とあるのは、「第70条の2の三」とする。

10項 新令 第40条の10第2項 《2 法第70条の9第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、第 及び 第40条の11第2項 《2 法第70条の10第1項に規定する政令…》 で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、 の規定は、附則第1条第14号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する 財産 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

11項 改正法 附則第128条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の12第3項の規定に基づく 旧令 第40条の11の2の規定は、なおその効力を有する。

36条 (非製品ガスに係る石油石炭税の還付の申請等に関する経過措置)

1項 施行日 から2016年3月31日までの間における 新令 第50条の2の2第6項 《6 法第90条の6の3第1項に規定する石…》 油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、非製品ガスの数量に、1キロリットルにつき法第90条の3の2第1号に規定する税率に相当する金額を乗じて得た金額とする。 の規定の適用については、同項中「 第90条の3の2第1号 《地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の…》 特例 第90条の3の2 地球温暖化対策を推進する観点から、2012年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原 」とあるのは、「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第43条第3項第1号」とする。

附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月25日政令第225号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月2日政令第241号) 抄

1項 この政令は、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月3日)から施行する。

附 則(2014年7月2日政令第246号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年9月3日政令第292号)

1項 この政令は、投資信託及び 投資法人 に関する法律施行令の一部を改正する政令(2014年政令第294号)の施行の日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の32の3第8項及び第10項の規定は、 租税特別措置法 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 に規定する 投資法人 のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同項に規定する投資法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日政令第148号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第40条の8第3項 《3 法第70条の7第1項の規定の適用を受…》 けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次 の改正規定(「第117条第6項」を「第117条第7項」に改める部分に限る。)、同令第40条の8の2第5項の改正規定(「第117条第6項」を「第117条第7項」に改める部分に限る。)、同令第51条の3を同令第51条の4とする改正規定、同令第51条の2を同令第51条の3とする改正規定及び同令第51条の次に1条を加える改正規定2015年5月1日

2号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第25条の8第13項 《13 法第37条の10第4項第3号に規定…》 する合計額のうちに、信託の分割に反対する同号に規定する特定受益証券発行信託の受益者に対する同号に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価 の改正規定、同令第25条の10の5第2項の改正規定、同令第25条の11の2第18項の改正規定(及び第2項」の下に「、第153条の2第1項、第153条の3第1項」を加える部分に限る。)、同令第25条の12の2の改正規定、同令第26条の23第5項の表の改正規定(「第155条」を「第153条の2第1項、第153条の3第1項、第155条」に改める部分に限る。)、同令第26条の26第9項の改正規定(「第155条」を「第153条の2第1項、第153条の3第1項、第155条」に改める部分に限る。)、同令第27条の改正規定、同条を同令第26条の32とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第40条の8の4の改正規定及び同令第40条の8の7第16項の改正規定並びに附則第16条、 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 及び 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の規定2015年7月1日

3号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第46条の4第2項の改正規定2015年10月1日

4号 次に掲げる規定2016年1月1日

第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定(第5条の2 《相続財産に係る株式をその発行した非上場会…》 社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 法第9条の7第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、 の二」を「 第5条の2 《相続財産に係る株式をその発行した非上場会…》 社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 法第9条の7第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、 の三」に改める部分に限る。)、同令第4条の2の改正規定(同条第1項第1号に係る部分、同条第2項に係る部分及び同条第9項の表に係る部分を除く。)、同令第2章第1節中 第5条の2の2 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 法第9条の8に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。を の次に1条を加える改正規定、同令第5条の3の改正規定(同条第11項第2号に係る部分、同条第12項第3号中「 第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の7の二」を「 第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の6の七」に、「同条第12号の7の三」を「同条第12号の七」に改める部分、同項第7号中「第42条の4第12項第5号」を「第42条の4第6項第4号」に、「第68条の9第12項第6号」を「第68条の9第6項第4号」に改める部分及び第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の7の二」を「 第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の6の七」に、「同条第12号の7の三」を「同条第12号の七」に、「及び当該個人」を「、当該個人」に改め、「ある法人」の下に「及び当該個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する 事業場等 」を加える部分並びに同項第8号に係る部分を除く。)、同令第5条の3の2を削る改正規定、同令第5条の4の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第2項に係る部分、同条第3項に係る部分及び同条第11項中「同条第1項第1号イ」及び「同号イ」の下に「又はロ」を加える部分を除く。)、同令第5条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第5条の6の2を削る改正規定、同令第5条の6の3の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第8項を削る部分を除く。)、同条を同令第5条の6の2とする改正規定、同令第5条の6の4の改正規定、同条を同令第5条の6の3とする改正規定、同令第5条の6の5の改正規定、同条を同令第5条の6の4とする改正規定、同令第5条の7の改正規定(同条第3項中「第10条の5第5項」を「第10条の4第7項、第10条の5第9項」に改める部分を除く。)、同令第6条の5を削り、同令第6条の6を同令第6条の5とする改正規定、同令第6条の7を削る改正規定、同令第6条の8第1項の改正規定(「第13条の3第1項」を「第13条の2第1項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第13条の3第1項」を「第13条の2第1項」に改める部分に限る。)、同条を同令第6条の6とする改正規定、同令第18条の5の見出しの改正規定、同令第19条第12項第4号の改正規定、同条第23項の改正規定、同令第19条の4の改正規定(同条第11項に係る部分を除く。)、同令第20条第3項の改正規定、同令第25条の9の改正規定、同令第25条の9の2第1項の改正規定、同令第25条の11第6項の表第15項の表第123条第1項及び第2項第3号から第5号までの項、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2)の項及び第232条の項の項の改正規定、同条第7項の表第15項の表第123条第1項及び第2項第3号から第5号までの項、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2)の項及び第232条の項の項の改正規定、同令第25条の11の2第17項の改正規定、同条第18項の改正規定(及び第2項」の下に「、第153条の2第1項、第153条の3第1項」を加える部分を除く。)、同条第19項第2号の改正規定、同条第20項の改正規定(同項の表以外の部分、同表第262条第1項及び第2項の項に係る部分及び同表第262条第3項の項に係る部分に限る。)、同条第22項の改正規定、同令第25条の13第5項の改正規定(「第9項」を「第9項第1号」に改める部分に限る。)、同条第9項の改正規定、同令第25条の13の2第3項の改正規定、同令第25条の13の3第1項の改正規定、同令第25条の13の4第1項の改正規定、同令第25条の13の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第25条の14第2項の改正規定(「第37条の14の2第4項」を「第37条の14の3第4項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第37条の14の2第5項第2号」を「第37条の14の3第5項第2号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条第11項の改正規定(「第37条の14の2第5項第1号」を「第37条の14の3第5項第1号」に改める部分に限る。)、同条第12項の改正規定(「第37条の14の2第5項第3号」を「第37条の14の3第5項第3号」に改める部分に限る。)、同条第13項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分を除く。)、同条第14項の改正規定(「第37条の14の2第1項」を「第37条の14の3第1項」に改める部分及び「第37条の14の2第5項第3号」を「第37条の14の3第5項第3号」に改める部分に限る。)、同条第15項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号の改正規定(「第25条の14第15項第1号」を「 第25条の14第9項第1号 《9 第5項から第7項までに規定する場合に…》 おける所得税法施行令第281条の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第37 」に、「第25条の14第15項第2号」を「 第25条の14第9項第2号 《9 第5項から第7項までに規定する場合に…》 おける所得税法施行令第281条の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第37 」に改める部分を除く。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「第25条の14第15項第3号」を「 第25条の14第9項第3号 《9 第5項から第7項までに規定する場合に…》 おける所得税法施行令第281条の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第37 」に改める部分を除く。)、同項第5号の改正規定(「第37条の14の2第6項」を「第37条の14の3第6項」に改める部分に限る。)、同項第6号の改正規定(「第25条の14第15項第6号」を「 第25条の14第9項第6号 《9 第5項から第7項までに規定する場合に…》 おける所得税法施行令第281条の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第37 」に改める部分を除く。)、同条第16項の改正規定、同令第25条の14の2第1項の改正規定(「第37条の14の3第1項」を「第37条の14の4第1項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第37条の14の3第2項」を「第37条の14の4第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第37条の14の3第3項」を「第37条の14の4第3項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第37条の14の3第1項」を「第37条の14の4第1項」に改める部分及び「第37条の14の3第2項」を「第37条の14の4第2項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第26条の17第1項の改正規定、同令第26条の23第5項の表の改正規定(「第155条」を「第153条の2第1項、第153条の3第1項、第155条」に改める部分を除く。)、同令第26条の26第9項の改正規定(「第155条」を「第153条の2第1項、第153条の3第1項、第155条」に改める部分を除く。)、同条第10項第2号の改正規定、同条第11項の表の改正規定(同表第262条第2項及び第3項の項に係る部分に限る。)、同令第26条の27第1項の改正規定、同令第26条の28の3第9項の改正規定、同令第27条の3の2の改正規定、同令第27条の4第8項第7号の改正規定(「第10条第4項」を「第10条第2項」に、「 中小企業者 で法」を「 中小事業者 で法」に改める部分に限る。及び同令第40条の2第2項第2号の改正規定並びに附則第8条第2項、 第15条 《新鉱床探鉱費の特別控除 法第23条第1…》 項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 2 法第23第17条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 法第25条第1項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとす第18条第2項 《2 法第26条第2項第2号に規定する中国…》 残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号の規定中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一 から第4項まで、第6項から第8項まで及び第10項、 第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基 並びに 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の規定

第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第383号)附則第5条の改正規定

5号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定(「/第8節の4居住者の 特定外国子会社等 に係る所得の課税の特例( 第25条の19 《課税対象金額の計算等 法第40条の4第…》 1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は対象外国関係会第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の二十四)/第8節の5 特殊関係株主等 である居住者に係る 特定外国法人 に係る所得の課税の特例( 第25条の25 《特殊関係株主等の範囲等 法第40条の7…》 第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。 1 特定株主等法第40条の7第2項第1号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第1号において同じ。に該当する個人と法人税法第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の三十一)/」を「/第8節の4 内部取引 に係る課税の特例等( 第25条の18の3 《非居住者の内部取引に係る課税の特例 法…》 第40条の3の3第2項第1号イに規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 1 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係 イ 当該一第25条の18 《物納による譲渡所得等の非課税 法第40…》 条の3に規定する政令で定める部分は、同条に規定する財産のうち、同条に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額が当該財産の価額のうちに占める割合を、当該財産の価額に乗じて計算した金額に相当する部 の四)/第8節の5居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例( 第25条の19 《課税対象金額の計算等 法第40条の4第…》 1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は対象外国関係会第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の二十四)/第8節の6特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例( 第25条の25 《特殊関係株主等の範囲等 法第40条の7…》 第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。 1 特定株主等法第40条の7第2項第1号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第1号において同じ。に該当する個人と法人税法第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の三十一)/」に改める部分に限る。)、同令第2章( 第19条の3第23項 《23 法第29条の2第1項本文の規定の適…》 用がある場合における所得税法施行令第109条第1項の規定の適用については、同項第3号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券租 、第19条の4第11項、 第25条の10の5第2項 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き 及び 第25条の14 《合併等により外国親法人株式等の交付を受け…》 る場合の課税の特例 法第37条の14の3第5項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係 を除く。)中「 国内 に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める改正規定、同令第3条の改正規定、同令第3条の2の改正規定、同令第3条の2の2の改正規定、同令第3条の2の3第1項の改正規定、同令第4条の2の改正規定(同条第1項第1号に係る部分、同条第2項に係る部分及び同条第9項の表に係る部分に限る。)、同令第4条の6の2第1項第2号の改正規定、同令第5条の改正規定、同令第19条第24項の表の改正規定、同令第19条の3の改正規定、同令第19条の4第11項の改正規定、同令第20条第4項の表の改正規定、同令第25条の10の5第1項の改正規定、同令第25条の11の改正規定(同条第6項の表第15項の表第123条第1項及び第2項第3号から第5号までの項、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2)の項及び第232条の項の項に係る部分及び同条第7項の表第15項の表第123条第1項及び第2項第3号から第5号までの項、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2)の項及び第232条の項の項に係る部分を除く。)、同令第25条の11の2第20項の表の改正規定(同表第262条第1項及び第2項の項に係る部分及び同表第262条第3項の項に係る部分を除く。)、同令第25条の14第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定(「第37条の14の2第4項」を「第37条の14の3第4項」に改める部分を除く。)、同項各号を削る改正規定、同項を同条第1項とし、同条第3項から第5項までを削る改正規定、同条第6項の改正規定(「第37条の14の2第5項第2号」を「第37条の14の3第5項第2号」に改める部分を除く。)、同項を同条第2項とする改正規定、同条第7項を同条第3項とする改正規定、同条第8項を同条第4項とする改正規定、同条第9項及び第10項を削る改正規定、同条第11項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分に限る。)、同項を同条第5項とする改正規定、同条第12項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分に限る。)、同項を同条第6項とする改正規定、同条第13項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分に限る。)、同項を同条第7項とする改正規定、同条第14項の改正規定(「第37条の14の2第1項」を「第37条の14の3第1項」に改める部分及び「第37条の14の2第5項第3号」を「第37条の14の3第5項第3号」に改める部分を除く。)、同項を同条第8項とする改正規定、同条第15項第1号の改正規定(「第25条の14第15項第1号」を「 第25条の14第9項第1号 《9 第5項から第7項までに規定する場合に…》 おける所得税法施行令第281条の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第37 」に、「第25条の14第15項第2号」を「 第25条の14第9項第2号 《9 第5項から第7項までに規定する場合に…》 おける所得税法施行令第281条の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第37 」に改める部分に限る。)、同項第3号の改正規定(「第25条の14第15項第3号」を「 第25条の14第9項第3号 《9 第5項から第7項までに規定する場合に…》 おける所得税法施行令第281条の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第37 」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第25条の14第15項第5号」を「 第25条の14第9項第5号 《9 第5項から第7項までに規定する場合に…》 おける所得税法施行令第281条の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第37 」に改める部分に限る。)、同項第6号の改正規定(「第25条の14第15項第6号」を「 第25条の14第9項第6号 《9 第5項から第7項までに規定する場合に…》 おける所得税法施行令第281条の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第37 」に改める部分に限る。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第16項を同条第10項とする改正規定、同令第25条の14の2第1項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第37条の14の3第1項」を「第37条の14の4第1項」に改める部分及び「第37条の14の3第2項」を「第37条の14の4第2項」に改める部分を除く。)、同令第25条の27第2項の改正規定、同章第8節の5を同章第8節の6とする改正規定、同令第25条の19第2項第2号ロの改正規定、同令第25条の21第3項第2号の改正規定、同令第25条の24第2項の改正規定、同章第8節の4を同章第8節の5とし、同章第8節の3の次に1節を加える改正規定、同令第26条の9第6項及び第7項の改正規定、同令第26条の16の改正規定、同令第26条の17第5項の改正規定、同令第26条の十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第26条の19の改正規定、同令第26条の20の改正規定、同令第26条の23第6項の表の改正規定、同令第26条の26第11項の表の改正規定(「第262条第2項及び第3項」を「第262条第3項及び第4項」に改める部分を除く。)、同令第26条の28の6の次に1条を加える改正規定、同令第26条の30第16項の改正規定、同令第26条の三十一(見出しを含む。)の改正規定、同令第27条の2の改正規定、同令第27条の4第8項第7号の改正規定(及び当該法人」を「、当該法人」に改め、「ある他の者」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の同法第138条第1項第1号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同令第27条の13第2項の改正規定(「第42条の4第17項(第42条の4の2第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「 第42条の4第10項 《10 第8項の通算法人当該通算法人であつ…》 た法人を含む。は、当該通算法人の適用対象事業年度後において、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類及び当該確定申告書等に当該適用対象事業年度若しくは当該適用対象事業年度前の各事業年度の試験 」に、「第42条の10第12項」を「第42条の10第11項」に改め、「 第42条の12第6項 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の 」の下に「、第42条の12の2第10項」を加え、「第42条の12の2第7項、」を削り、「にかかわらず」を「並びに2012年 旧効力措置法 第42条の10第10項の規定にかかわらず」に改める部分を除く。)、同令第39条の15の改正規定、同令第39条の20の7第3項の改正規定、同令第39条の33の改正規定、同令第39条の33の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の33の3の改正規定、同令第39条の115の改正規定並びに同令第39条の120の7第3項の改正規定並びに附則第5条、 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。第29条 《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は から 第31条 《準備金方式による特別償却 法第52条の…》 3第4項及び第13項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 2 法第52条の3第2項、第3項又は第12項の場合において、特別償却対象資産法第52条の2第2項に まで、 第35条第2項 《2 法第59条第1項第3号に規定する所得…》 の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第2項並びに法第59条の3第1項並びに第66条の13第1項、第5項から第11項まで及び第15項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業 及び第44条第2項の規定2016年4月1日

6号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第5条の3第11項第2号 《11 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額法第10条第8項第1号 の改正規定、同条第12項第7号の改正規定(及び当該個人」を「、当該個人」に改め、「ある法人」の下に「及び当該個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する 事業場等 」を加える部分に限る。)、同令第19条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同令第20条の改正規定(同条第3項に係る部分及び同条第4項に係る部分を除く。)、同令第21条の改正規定、同令第23条の2第3項の改正規定及び同令第25条第21項の改正規定2017年1月1日

7号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の改正規定、同令第2条の4の改正規定、同令第2条の6第1項第1号の改正規定、同令第2条の36第10項の改正規定、同令第25条の10の3の改正規定、同令第25条の10の4第1項第1号の改正規定、同令第25条の13第14項の改正規定、同条第16項各号の改正規定、同条第19項の改正規定、同令第25条の13の2第1項の改正規定、同条第4項の改正規定(「氏名」を「氏名及び個人番号」に改める部分に限る。及び同令第40条の4の3第26項の改正規定並びに附則第3条、 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の第19条 《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》 法第28条の4第1項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取第23条第1項 《第20条の3第2項の規定は、法第35条第…》 2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 及び 第46条第2項 《2 法第86条の2第1項に規定する政令で…》 定める物品は、消費税法施行令1988年政令第360号第18条第2項に規定する免税対象物品同項第2号に規定する消耗品を除く。とする。 の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日

8号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第3条の3第6項 《6 法第8条第1項第3号に規定する政令で…》 定める預貯金の利子は、同項に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金準備預金制度に関する法律施行令1957年政令第135号第4条第2号に規定する譲渡性預金であつて、民法第3編第1章第7節第1款に規定す の改正規定及び附則第7条の規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2014年法律第44号)の施行の日

9号 次に掲げる規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日

第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第5条の5 《中小事業者が機械等を取得した場合の特別償…》 又は所得税額の特別控除 法第10条の3第1項第1号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。 2 要 の次に1条を加える改正規定、同令第5条の6の改正規定、同令第5条の7第3項の改正規定(「第10条の5第5項」を「第10条の4第7項、第10条の5第9項」に改める部分に限る。)、同令第25条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同令第25条の2の改正規定、同令第27条の12の改正規定、同条を同令第27条の12の2とする改正規定、同令第27条の11の次に1条を加える改正規定、同令第27条の13第2項の改正規定(「第42条の12第6項」の下に「、第42条の12の2第10項」を加える部分に限る。)、同令第39条の7第19項の改正規定、同条第20項の改正規定、同条第21項の改正規定、同条第32項の改正規定、同条第37項の改正規定、同条第38項の改正規定、同条第39項の改正規定、同令第39条の45の2の改正規定、同条を同令第39条の45の3とする改正規定、同令第39条の45の次に1条を加える改正規定、同令第39条の48第3項の改正規定(「第68条の15の2第6項」を「第68条の15の2第7項、第68条の15の3第10項」に改める部分、同項第7号イに係る部分、同号ロに係る部分及び同号を同項第8号とし、同項第6号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第68条の15の2第6項」を「第68条の15の2第7項、第68条の15の3第10項」に改める部分に限る。)、同令第39条の106第13項の改正規定、同条第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同条第26項の改正規定、同条第31項の改正規定、同条第32項の改正規定及び同条第33項の改正規定並びに附則第8条第1項、 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 及び第11条の規定

第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第105号)附則第4条の改正規定及び同令附則第5条の改正規定

10号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第7条の2第7項を削る改正規定、同条第8項の改正規定(「第14条の2第2項第4号」を「第14条の2第2項第3号」に改める部分を除く。)、同項を同条第5項とする改正規定、同条第9項を同条第6項とし、同条第10項を同条第7項とする改正規定、同令第29条の5第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定(「第47条の2第3項第4号」を「第47条の2第3項第3号」に改める部分を除く。)、同項を同条第4項とする改正規定、同条第8項を同条第5項とし、同条第9項を同条第6項とする改正規定、同条第10項を同条第7項とする改正規定及び同令第39条の64第8項の改正規定並びに附則第13条第6項、第32条第6項及び第41条第6項の規定 水防法 等の一部を改正する法律(2015年法律第22号)の施行の日

11号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第26条の28の3第8項 《8 法第41条の18の4第1項に規定する…》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式同項第1号に定める特定新規株式にあつては2008年4月1日同項第2号に定める特定新規株式にあつては2020年 の改正規定 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

12号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第32条の5の次に1条を加える改正規定及び同令第39条の81の改正規定 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日

13号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第33条第5項の改正規定及び同令第39条の82の改正規定 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、2015年分以後の所得税について適用し、2014年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (特定株式投資信託の要件に関する経過措置)

1項 新令 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法第5号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に行う新令第2条第5号に規定する受託者への登録について適用し、同日前に行った 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第2条第5号に規定する受託者への登録については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第7号に定める日前に 旧令 第2条第5号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 に規定する受託者への氏名又は名称及び 住所 の登録を行った者(以下この条において「 旧登録者 」という。)は、同日から6年を経過した日以後最初に到来する旧令第2条第7号に規定する 計算期間 の終了する日(同日において 租税特別措置法施行令 第2条第5号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 に規定する 個人番号 以下この条において「 個人番号 」という。及び同号に規定する 法人番号 以下この項において「 法人番号 」という。)を有しない者にあっては、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)の規定により同日以後に個人番号又は法人番号が初めて 通知 された日から1月を経過する日。以下この項において「 終了日 」という。)までに、当該受託者に、その者の同法第2条第7項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類を提示し、又は 租税特別措置法 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 に規定する署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号の登録を行わなければならない。この場合において、当該 旧登録者 終了日 までに当該登録を行わないときは、同法第3条の2に規定する支払の確定した日が当該終了日以後である同条に規定する配当等については、前項の規定にかかわらず、 租税特別措置法施行令 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定を適用する。

3項 前項に規定する受託者が、 旧登録者 で同項の規定による 個人番号 の登録を行っていない者(以下この項において「 番号未登録者 」という。)の個人番号を 国税通則法 1962年法律第66号第74条の13の4第2項 《2 振替機関は、国税に関する法律に基づき…》 税務署長に調書を提出すべき者株式等の発行者又は口座管理機関に限る。から当該振替機関又はその下位機関の加入者当該株式等についての権利を有する者又は当該口座管理機関の加入者に限る。以下この項において同じ。 の規定による同項に規定する番号等の提供を受けて確認した場合には、当該 番号未登録者 から当該受託者に前項の規定による個人番号の登録が行われたものとみなす。

4条 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第2条の36第10項の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に提出する同項に規定する 特定寄附信託 異動申告書について適用し、同日前に提出した 旧令 第2条の36第10項に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。

5条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号。以下「 2014年 改正法 」という。)附則第45条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年改正法 第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 2014年 租税特別措置法 」という。)第5条の2第5項の規定に基づく 旧令 第3条第5項 《5 法第5条の2第6項の規定により読み替…》 えて適用される所得税法第225条第1項第8号に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。 の規定は、なおその効力を有する。

2項 2014年改正法 附則第45条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年旧 租税特別措置法 第5条の3第3項の規定に基づく 旧令 第3条の2第5項 《5 法第5条の3第4項第1号に規定する政…》 令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項第4号から第7号まで、第11号、第19号及び第20号に掲げるものとする。 の規定は、なおその効力を有する。

6条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 2014年改正法 附則第46条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年旧 租税特別措置法 第6条第6項の規定に基づく 旧令 第3条の2の2第16項 《16 法第6条第5項、第6項及び第10項…》 の場合において、民間国外債の利子の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度法第2条第 の規定は、なおその効力を有する。

7条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 新令 第3条の3第6項 《6 法第8条第1項第3号に規定する政令で…》 定める預貯金の利子は、同項に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金準備預金制度に関する法律施行令1957年政令第135号第4条第2号に規定する譲渡性預金であつて、民法第3編第1章第7節第1款に規定す の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下「 改正法 」という。)第8条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第8条第2項に規定する 金融商品取引業者 等が附則第1条第8号に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債の 利子等 について適用し、 改正法 第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第8条第2項に規定する金融商品取引業者等が同日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債の利子等については、なお従前の例による。

8条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 附則第1条第9号に定める日から2015年12月31日までの間における 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定(附則第1条第4号イに掲げる規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下この項並びに附則第12条及び 第13条第4項 《4 前3項の月数は、暦に従つて計算し、1…》 月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 において「 2015年新 租税特別措置法 施行令」という。)第5条の3から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の五まで及び 第5条の6の2 《 削除…》 から 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の七までの規定の適用については、2015年新 租税特別措置法施行令 第5条の3第2項 《2 法第10条第4項の規定による控除をす…》 べき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配 、第5条の4第8項、 第5条の5第8項 《8 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める割合は、100分の75とする。 、第5条の6の2第6項、 第5条の6の3第5項 《5 個人が、その取得し、又は製作し、若し…》 くは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア以下この項において「機械装置等」という。につき法第10条の5の3第1項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等 、第5条の6の5第4項及び 第5条の7第1項 《法第10条の6第1項後段の規定により同項…》 に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項に 中「第10条の5第1項」とあるのは「第10条の4第3項、第10条の5第1項から第3項まで」と、2015年新 租税特別措置法施行令 第5条の6の4第2項 《2 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの 中「第10条の5の2第3項」とあるのは「第10条の4第3項、第10条の5の2第3項」とする。

2項 2016年1月1日から同年3月31日までの間における 新令 第5条の3第7項 《7 法第10条第8項第1号イ2に規定する…》 政令で定めるものは、同号イ2に規定する費用で次に掲げるものとする。 1 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費前項第1号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事す の規定の適用については、同項中「第95条及び第165条の六」とあるのは、「第95条」とする。

9条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2015年12月31日までの間における 新令 第5条の4 《 削除…》 の規定の適用については、同条第1項中「第10条の2第1項第1号イ」とあるのは「第10条の2の2第1項第1号イ」と、「第10条の2第1項第1号ロ」とあるのは「第10条の2の2第1項第1号ロ」と、同条第2項中「第10条の2第1項第1号ハ」とあるのは「第10条の2の2第1項第1号ハ」と、同条第3項中「第10条の2第1項第1号ニ」とあるのは「第10条の2の2第1項第1号ニ」とする。

10条 (地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第60条の規定により読み替えられた 新法 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 に規定する所得税の額として政令で定める金額は、改正法第8条の規定(改正法附則第1条第4号ハに掲げる規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第5項から第7項まで、第10条の4第3項、第10条の5第1項から第3項まで、第10条の5の2第3項、第10条の5の3第3項及び第4項、第10条の5の4第1項、第10条の5の5第5項及び第6項、 第41条第1項 《法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政…》 令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事 、第41条の18第2項、第41条の18の2第2項、第41条の18の3第1項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項の規定、 所得税法 1965年法律第33号第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第7条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第10条の4第4項の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、 事業所 得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額( 所得税法 第33条第3項第2号 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)、1時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2項 附則第1条第9号に定める日から2015年12月31日までの間における 新令 第5条の5の2第1項 《法第10条の4第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、1の承認地域経済牽引事業計画同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第6条各号に掲げる資産の取得価額同令第126条第1項各号の規定 の規定の適用については、同項中「第10条第6項第4号」とあるのは「第10条第4項」と、「 中小事業者 」とあるのは「 中小企業者 に該当する個人」とする。

11条 (雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第61条第2項の規定により読み替えられた 新法 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 に規定する所得税の額として政令で定める金額は、前条第1項に規定する計算した金額とする。

12条 (特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から2015年12月31日までの間における 2015年新 租税特別措置法 施行令第5条の6の3第1項の規定の適用については、同項中「第10条の5の2第1項」とあるのは、「第10条の5の3第1項」とする。

13条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の8第3項 《3 法第11条第1項に規定する政令で定め…》 る個人は、船舶貸渡業を営む個人とする。 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 旧法 第12条第3項 《3 第11条第2項の規定は、第1項の規定…》 の適用を受ける工業用機械等又は前項の規定の適用を受ける旅館業用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条第1項本文又 の表の第1号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した 旧令 第6条の3第13項 《13 個人が、その取得等法第12条第2項…》 に規定する取得等をいう。次項各号及び第24項において同じ。をした減価償却資産につき同条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定め に規定する産業投資促進計画で 施行日 前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「 旧産業投資促進計画 」という。)については、施行日から2015年6月30日(同日までに、当該市町村が作成した 半島振興法 1985年法律第63号第9条の2第1項 《半島地域市町村は、単独で又は共同して、当…》 該半島地域市町村に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画以下「関係半島振興計画」という。に即して、主務省令で定めるところにより、当該半島地域市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興 に規定する産業振興促進計画につき同条第9項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を 新令 第6条の3第12項第1号 《12 法第12条第2項に規定する政令で定…》 める建物は、その構造設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準に適合する建物とする。 に規定する計画期間と、当該 旧産業投資促進計画 を当該市町村が作成した同条第13項第1号に定める 認定半島産業振興促進計画 と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第6条の3第14項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第6条の3第14項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第15項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第12項(第1号に係る部分に限る。)、第13項(第1号に係る部分に限る。)、第14項及び第15項の規定を適用する。

3項 改正法 附則第64条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第3項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第6条の3第12項 《12 法第12条第2項に規定する政令で定…》 める建物は、その構造設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準に適合する建物とする。 、第13項(第1号に係る部分に限る。)、第14項、第15項及び第20項の規定は、なおその効力を有する。

4項 施行日 から2015年12月31日までの間における 2015年新 租税特別措置法 施行令第6条の8第2項の規定の適用については、同項中「第13条の2第1項」とあるのは、「第13条の3第1項」とする。

5項 改正法 附則第64条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の二(第2項第1号及び第2号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条の2の規定は、なおその効力を有する。

6項 改正法 附則第64条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の二(第2項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条の2の規定は、なおその効力を有する。

7項 新令 第8条第2項 《2 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 るものは、倉庫用の建物その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの貯蔵槽倉庫にあつては、特 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用 建物等 について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

8項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 新令 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の規定の適用については、同条第7号中「、第11項又は第13項」とあるのは、「又は第11項」とする。

14条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に支出した 旧令 第18条の4第2項第4号 《2 法第28条第1項第4号に規定する政令…》 で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。とする に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

15条 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 新令 第19条の4第5項の規定は、2016年1月1日以後に行う同項第1号に規定する報告について適用し、同日前に行った 旧令 第19条の4第5項第1号に規定する報告については、なお従前の例による。

2項 新令 第19条の4第7項の規定は、同項に規定する 特例適用者 が2016年1月1日以後に同項に規定する 同一銘柄株式 の譲渡をする場合について適用し、 旧令 第19条の4第7項に規定する特例適用者が同日前に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

16条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 2015年7月1日から同年12月31日までの間における 新令 第25条の8第13項 《13 法第37条の10第4項第3号に規定…》 する合計額のうちに、信託の分割に反対する同号に規定する特定受益証券発行信託の受益者に対する同号に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価 の規定の適用については、同項の表以外の部分中「次の」とあるのは、「同法第232条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 株式等 に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるほか、次の」とする。

17条 (特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の9の2第1項 《法第37条の11の2第1項に規定する政令…》 で定めるところにより特定口座に移管がされた特定口座内保管上場株式等は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等又は法第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等のうち、当該 の規定は、2016年1月1日以後に同項に規定する 特定口座 に移管がされる 新法 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 に規定する 特定口座内保管上場株式等 について適用し、同日前に 旧令 第25条の9の2第1項 《法第37条の11の2第1項に規定する政令…》 で定めるところにより特定口座に移管がされた特定口座内保管上場株式等は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等又は法第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等のうち、当該 に規定する特定口座に移管がされた 旧法 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 に規定する特定口座内保管上場株式等については、なお従前の例による。

18条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第11項 《11 前項の場合において、同項の移管元の…》 金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。の営業所の長に次の各号に掲げる書類又は電磁的記録の送同条第17項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に行う同条第11項に規定する移管について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の10の2第11項 《11 前項の場合において、同項の移管元の…》 金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。の営業所の長に次の各号に掲げる書類又は電磁的記録の送同条第17項において準用する場合を含む。)に規定する移管については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第3号に係る部分に限る。)の規定は、2016年1月1日以後に同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 贈与 、相続又は遺贈により取得した同号に規定する 上場株式等 について適用し、同日前に 旧令 第25条の10の2第15項第3号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 の特定口座に受け入れた同号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第6号に係る部分に限る。)の規定は、2016年1月1日以後に同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は 投資口 予約権無償割当てにより取得した同号に規定する 上場株式等 について適用し、同日前に 旧令 第25条の10の2第15項第6号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 の特定口座に受け入れた同号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第12号ハに係る部分に限る。)の規定は、2016年1月1日以後の同号ハに規定する新株予約権の行使により同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 上場株式等 について適用し、同日前の 旧令 第25条の10の2第15項第12号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 ハに規定する新株予約権の行使により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

5項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第22号(同号の 未成年者口座 に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 割当株式 について適用し、施行日前に 旧令 第25条の10の2第15項第22号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 の特定口座に受け入れた同号に規定する割当株式については、なお従前の例による。

6項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第22号(同号の 未成年者口座 に係る部分に限る。)に係る部分に限る。及び第20項の規定は、2016年1月1日以後に同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 割当株式 について適用し、同日前に 旧令 第25条の10の2第15項第22号 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 の特定口座に受け入れた同号に規定する割当株式については、なお従前の例による。

7項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第26号に係る部分に限る。)の規定は、2016年1月1日以後に同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 未成年者口座 上場株式等 について適用する。

8項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品第27号に係る部分に限る。)の規定は、2016年1月1日以後に同号に規定する課税 未成年者口座 である 特定口座 以外の特定口座に受け入れる同号に規定する 特定口座内保管上場株式等 について適用する。

9項 施行日 から2015年12月31日までの間における 新令 第25条の10の2 《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》 得計算等の特例 法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13において「特定口座内保管上場株式等」という。の譲渡同項に規定する譲渡を の規定の適用については、同条第15項各号列記以外の部分中「 上場株式等 と」とあるのは「上場株式等(2015年12月31日までは、第26号及び第27号に掲げる上場株式等を除く。)と」と、同項第3号中「、法」とあるのは「若しくは法」と、「上場株式等若しくは 第37条の14の2第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する 未成年者口座 ࿸以下この項及び第19項において「未成年者口座」という。)に係る同条第1項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「 未成年者口座内上場株式等 」という。)であつた上場株式等又は」とあるのは「上場株式等又は」と、「 非課税口座 及び未成年者口座を」とあるのは「非課税口座を」と、同項第6号中「及び未成年者口座内上場株式等を除く」とあるのは「を除く」と、同項第12号ハ中「新株予約権のうち、当該」とあるのは「当該」と、「もの、当該 金融商品取引業者 等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるもの」とあるのは「新株予約権」と、同項第22号中「、非課税口座及び未成年者口座」とあるのは「及び非課税口座」と、同条第20項中「及び未成年者口座を除く」とあるのは「を除く」とする。

10項 2016年1月1日から同年3月31日までの間における 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 の規定の適用については、同項第26号及び第27号中「恒久的施設を」とあるのは、「 国内 に恒久的施設を」とする。

19条 (特定口座異動届出書に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の4第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に提出する新令第25条の10の4第4項に規定する 特定口座 異動 届出 書について適用し、同日前に提出した 旧令 第25条の10の4第4項 《4 前項の届出書電磁的方法により提供され…》 た当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。が同項に規定する移管先の営業所に受理された場合には、同項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた特定口座に係る法第37条の11の3第 に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。

20条 (特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の5第2項 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き の規定は、2015年7月1日以後に同項第2号に規定する提出をする同号に規定する 出国口座 保管上場株式等 移管依頼書について適用し、同日前に 旧令 第25条の10の5第2項第2号 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き に規定する提出をした同号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。

2項 2015年7月1日から2016年3月31日までの間における 新令 第25条の10の5第2項 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「 国内 に恒久的施設を」とする。

21条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)

1項 2015年7月1日から同年12月31日までの間における 新令 第25条の12の2 《特定新規中小企業者がその設立の際に発行し…》 た株式の取得に要した金額の控除等 法第37条の13の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第37条の13の2第1項に規定する株式会社以下この条において「特定株式会社」と の規定の適用については、同条第20項中「並びに第160条第4項第2号イ(2)」とあるのは「、第160条第4項第2号イ(2並びに第232条」と、同条第21項第2号中「第233条」とあるのは「第232条」と、同条第22項の表第262条第1項及び第3項の項中「第3項」とあるのは「第2項」と、同表第262条第4項の項中「第262条第4項」とあるのは「第262条第3項」とする。

22条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 2016年1月1日から同年3月31日までの間における 新令 第25条の13第9項 《9 法第37条の14第5項第2号に規定す…》 る政令で定める事項は、同条第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられてい の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「 国内 に恒久的施設を」とする。

2項 新令 第25条の13第9項 《9 法第37条の14第5項第2号に規定す…》 る政令で定める事項は、同条第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられてい第2号に係る部分に限る。)の規定は、2016年1月1日以後に同号の移管がされる同号に掲げる 上場株式等 について適用する。

23条 (非課税口座異動届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する 非課税口座 異動 届出 書について適用し、同日前に 旧令 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 に規定する提出をした同項に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の13の2第4項 《4 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下第6項までにおいて「移管前の営業所」という。の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等 の規定は、 施行日 以後に同項の規定により同項に規定する 所轄税務署長 に提供する事項について適用し、施行日前に 旧令 第25条の13の2第4項 《4 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下第6項までにおいて「移管前の営業所」という。の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等 の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供した事項については、なお従前の例による。

24条 (非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の3第2項 《2 前項の移管先の営業所の長は、その移管…》 があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。 の規定は、 施行日 以後に同項の規定により同項に規定する 所轄税務署長 に提供する事項について適用し、施行日前に 旧令 第25条の13の3第2項 《2 前項の移管先の営業所の長は、その移管…》 があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。 の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供した事項については、なお従前の例による。

25条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 2016年1月1日から同年3月31日までの間における 新令 第25条の13の8 《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡…》 所得等の非課税 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第37条の14第1項に規定する金融商品取 の規定の適用については、同条中「恒久的施設を」とあるのは、「 国内 に恒久的施設を」とする。

26条 (合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 2014年改正法 附則第62条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年旧 租税特別措置法 第37条の14の3の規定に基づく 旧令 第25条の14 《合併等により外国親法人株式等の交付を受け…》 る場合の課税の特例 法第37条の14の3第5項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係 の規定は、なおその効力を有する。

27条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の19第1項 《法第40条の4第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定 の規定は、 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する 外国関係会社 施行日 以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の22第10項の規定は、 新法 第40条の4第3項 《3 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が前項第2号イ1から5までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会 に規定する 特定外国子会社等 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、 旧法 第40条の4第3項 《3 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が前項第2号イ1から5までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会 に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

3項 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する 特定外国子会社等 施行日 前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合に 確定申告書 に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。

28条 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の25第7項 《7 法第40条の7第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国関係法人同条第2項第3号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係法人同条第2項第4号に規定す の規定は、 新法 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、 旧法 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。

29条 (振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)

1項 2014年改正法 附則第70条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年旧 租税特別措置法 第41条の13第5項の規定に基づく 旧令 第26条の18第4項の規定は、なおその効力を有する。

30条 (振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)

1項 2014年改正法 附則第72条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年旧 租税特別措置法 第41条の13の3第5項の規定に基づく 旧令 第26条の20第5項 《5 法第41条の13の3第6項の規定によ…》 り読み替えて適用される所得税法第225条第1項第11号に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。 の規定は、なおその効力を有する。

31条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

1項 2014年改正法 附則第74条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年旧 租税特別措置法 第41条の21の規定の適用については、 旧令 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の三十及び 第26条の31 《外国組合員の課税所得の特例 非居住者が…》 、特例適用投資組合契約等特例適用投資組合契約及び投資組合契約当該非居住者が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第1号及び第2号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項及び の規定は、なおその効力を有する。

32条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第3項 《3 法第43条第1項に規定する政令で定め…》 る法人は、船舶貸渡業を営む法人とする。 の規定は、法人( 改正法 第2条の規定による改正後の法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の8第2項 《2 法第44条の5第1項第2号に規定する…》 政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものと の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定信頼性向上設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

3項 旧法 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 の表の第1号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した 旧令 第28条の9第14項 《14 法人が、その取得等をした減価償却資…》 産につき法第45条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する産業投資促進計画で 施行日 前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「 旧産業投資促進計画 」という。)については、施行日から2015年6月30日(同日までに、当該市町村が作成した 半島振興法 第9条の2第1項 《半島地域市町村は、単独で又は共同して、当…》 該半島地域市町村に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画以下「関係半島振興計画」という。に即して、主務省令で定めるところにより、当該半島地域市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興 に規定する産業振興促進計画につき同条第9項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を 新令 第28条の9第12項第1号 《12 法第45条第2項に規定する政令で定…》 める場合は、その法人が離島の地域内において同項に規定する旅館業以下この条において「旅館業」という。の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第2項第 に規定する計画期間と、当該 旧産業投資促進計画 を当該市町村が作成した同条第14項第1号に定める 認定半島産業振興促進計画 と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第28条の9第15項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第28条の9第15項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第16項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第12項(第1号に係る部分に限る。)、第14項(第1号に係る部分に限る。)、第15項及び第16項の規定を適用する。

4項 改正法 附則第79条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第2項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第28条の9第12項 《12 法第45条第2項に規定する政令で定…》 める場合は、その法人が離島の地域内において同項に規定する旅館業以下この条において「旅館業」という。の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第2項第 、第13項、第14項(第1号に係る部分に限る。)、第15項、第16項、第21項及び第22項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第68条の27第2項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の27第2項」と、「第39条の56第8項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第148号)附則第41条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の56第8項」とする。

5項 改正法 附則第79条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二(第3項第1号及び第2号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「第68条の35第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第90条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」と、「第39条の64第7項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第148号)附則第41条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の64第7項」とする。

6項 改正法 附則第79条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二(第3項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「第68条の35第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第90条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」と、「第39条の64第7項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第148号)附則第41条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の64第7項」とする。

7項 新令 第29条の6第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用 建物等 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

8項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 新令 第30条 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第 及び 第32条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の規定の適用については、新令第30条第1項第7号並びに第3項第8号及び第16号並びに 第32条第1項第7号 《法第53条第1項第4号に規定する政令で定…》 める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第 中「、第12項又は第14項」とあるのは、「又は第12項」とする。

33条 (中小企業の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

1項 新令 第33条の7第3項 《3 2015年4月1日に存する法人同日後…》 に行われる適格合併に係る合併法人にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していた合併 の規定は、同項に規定する法人の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、 旧令 第33条の7第3項 《3 2015年4月1日に存する法人同日後…》 に行われる適格合併に係る合併法人にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していた合併 に規定する法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

34条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 法人が2015年1月1日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産( 旧令 第39条の7第7項 《7 法第65条の7第1項の表の第4号の下…》 欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶第2号において「譲渡船舶」という。に係る事業と同1の事業の用に供されるものに限る。とする。 1 建造の後事 のコンテナ用の貨車(以下この条において「 コンテナ用貨車 」という。)に限る。又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産( コンテナ用貨車 に限る。及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)については、なお従前の例による。

35条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の14第1項 《法第66条の6第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定する対象 の規定は、 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する 外国関係会社 施行日 以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の15第1項 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい 及び第3項の規定は、 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する 特定外国子会社等 の2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の17第10項の規定は、 新法 第66条の6第3項 《3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が前項第2号イ1から5までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国 に規定する 特定外国子会社等 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、 旧法 第66条の6第3項 《3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が前項第2号イ1から5までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国 に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

4項 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する 特定外国子会社等 施行日 前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合に同条第7項に規定する 確定申告書 に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。

36条 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の20の2第7項 《7 法第66条の9の2第1項に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国関係法人同条第2項第3号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係法人同条第2項第4号に の規定は、 新法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、 旧法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。

37条 (技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の21 《技術研究組合の所得の計算の特例 法第6…》 6条の10第1項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第13条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び意匠権とする。 の規定は、法人が 施行日 以後に技術研究 組合 法(1961年法律第81号)第9条第1項の規定により賦課する金額をもって取得又は製作をする 新法 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に規定する試験研究用資産について適用し、法人が施行日前に 技術研究組合法 第9条第1項 《組合は、定款で定めるところにより、組合員…》 に組合の事業に要する費用を賦課することができる。 の規定により賦課した金額をもって取得又は製作をした 旧法 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

38条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 旧令 第39条の22第2項第8号 《2 法第66条の11第1項第5号に規定す…》 る政令で定める業務は、次に掲げる業務次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。 に掲げる業務に係る 基金 に充てるための負担金については、なお従前の例による。

39条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から2016年3月31日までの間における 新令 第39条の32の3 《投資法人に係る課税の特例 法第67条の…》 15第1項に規定する投資口に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項に規定するその他政令で定める金額は、合併に際して当該 の規定の適用については、同条第1項中「第142条第2項」とあるのは、「第142条」とする。

40条 (適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の34の3 《認定株式分配に係る課税の特例 法第68…》 条の2の2第1項の規定により読み替えて適用する法人税法第2条第12号の15の3に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。 1 法第68条の2の2第1項に規定する認定株式分配 の規定は、 施行日 以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用し、施行日前に行われた合併、分割、株式交換又は現物出資については、なお従前の例による。

41条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第39条の49第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする 新法 第68条の16第1項の表の第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の16第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の55第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第68条の26第1項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の26第1項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

3項 旧法 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 の表の第1号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した 旧令 第39条の56第4項に規定する産業投資促進計画で 施行日 前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「 旧産業投資促進計画 」という。)については、施行日から2015年6月30日(同日までに、当該市町村が作成した 半島振興法 第9条の2第1項 《半島地域市町村は、単独で又は共同して、当…》 該半島地域市町村に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画以下「関係半島振興計画」という。に即して、主務省令で定めるところにより、当該半島地域市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興 に規定する産業振興促進計画につき同条第9項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を 新令 第28条の9第12項第1号 《12 法第45条第2項に規定する政令で定…》 める場合は、その法人が離島の地域内において同項に規定する旅館業以下この条において「旅館業」という。の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第2項第 に規定する計画期間と、当該 旧産業投資促進計画 を当該市町村が作成した新令第39条の56第4項第1号に定める 認定半島産業振興促進計画 と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第28条の9第15項の規定により同項の関係大臣が指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を新令第28条の9第16項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、新令第39条の56第2項(第1号に係る部分に限る。)、第4項(第1号に係る部分に限る。及び第5項の規定を適用する。

4項 改正法 附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十七(第2項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の56第2項、第3項、第4項(第1号に係る部分に限る。)、第5項、第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第79条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 旧効力措置法 」という。)第45条第2項」と、同条第3項中「 第28条の9第13項 《13 法第45条第2項に規定する政令で定…》 める建物は、その構造設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準に適合する建物とする。 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令࿸2015年政令第148号。以下この項及び第5項において「 改正令 」という。)附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 旧効力措置法施行令 」という。)第28条の9第13項」と、同条第4項第1号中「法第45条第2項」とあるのは「旧効力措置法第45条第2項」と、「 第28条の9第14項第1号 《14 法人が、その取得等をした減価償却資…》 産につき法第45条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 」とあるのは「旧効力措置法施行令第28条の9第14項第1号」と、同条第5項第1号中「 第28条の9第4項第1号 《4 法第45条第1項の表の第1号の第三欄…》 に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条第8号に掲げる電気業次項第1号イにおいて「電気業」という。及び同条第 ロ」とあるのは「改正令第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第28条の9第4項第2号」と、同項第2号中「 第28条の9第16項 《16 法第45条第3項に規定する政令で定…》 める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画次の各号に掲げる当該地区の区分に応 」とあるのは「旧効力措置法施行令第28条の9第16項」と、同条第9項中「法第45条第2項」とあるのは「旧効力措置法第45条第2項」と、「 第28条の9第21項 《21 法第45条第3項の表の第2号の上欄…》 に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域内の地区とする。 」とあるのは「旧効力措置法施行令第28条の9第21項」とする。

5項 改正法 附則第90条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(第3項第1号及び第2号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第29条の5第1項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第148号)附則第32条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 旧効力措置法施行令 」という。)第29条の5第1項」と、同条第3項中「第29条の5第3項第1号」とあるのは「 旧効力措置法 施行令第29条の5第3項第1号」と、同条第8項中「 第47条の2第1項 《法第89条の2第2項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第79条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項」と、「第29条の5第9項」とあるのは「旧効力措置法施行令第29条の5第9項」とする。

6項 改正法 附則第90条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(旧法第47条の2第3項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧法第68条の35第3項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「第47条の2第3項第4号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第79条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第8項において「 旧効力措置法 」という。)第47条の2第3項第4号」と、同条第8項中「法第47条の2第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第47条の2第1項 《法第89条の2第2項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項 」と、「第29条の5第9項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第148号)附則第32条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の5第9項」とする。

7項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 新令 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の六十九及び第39条の71の規定の適用については、新令第39条の69第1項第7号並びに第3項第8号及び第16号並びに第39条の71第1項第7号中「、第12項又は第14項」とあるのは、「又は第12項」とする。

42条 (中小連結法人の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の86第2項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、 旧令 第39条の86第2項に規定する連結親法人又はその連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

43条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が2015年1月1日前に 旧法 第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産( 旧令 第39条の106第3項のコンテナ用の貨車(以下この条において「 コンテナ用貨車 」という。)に限る。又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産( コンテナ用貨車 に限る。及びこれらの資産に係る旧法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)については、なお従前の例による。

44条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の114第1項の規定は、 新法 第68条の90第1項に規定する 外国関係会社 施行日 以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、 旧法 第68条の90第1項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の115第1項及び第3項の規定は、 新法 第68条の90第1項に規定する 特定外国子会社等 の2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、 旧法 第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の117第10項の規定は、 新法 第68条の90第3項に規定する 特定外国子会社等 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、 旧法 第68条の90第3項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

4項 旧法 第68条の90第1項に規定する 特定外国子会社等 施行日 前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合に同条第7項に規定する 連結確定申告書 に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。

45条 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の120の2第7項の規定は、 新法 第68条の93の2第1項に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、 旧法 第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。

46条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の2第2項 《2 法第69条の4第1項に規定する居住の…》 用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被 の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をする 財産 に係る相続税について適用する。

2項 新令 第40条の4の3第26項 《26 教育資金管理契約が終了した場合にお…》 いて、法第70条の2の2第17項第1号の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。 1 受贈者が、次のイ又はロに掲げる場合の区 の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に提出する新令第40条の4の3第28項に規定する 教育資金管理契約に関する異動申告書 について適用し、同日前に提出した 旧令 第40条の4の3第28項 《28 前項の場合において、同項の規定によ…》 る申告書以下この条において「教育資金非課税取消申告書」という。が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出さ に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。

3項 施行日 から附則第1条第7号に定める日の前日までの間における 新令 第40条の4の4第32項 《32 結婚・子育て資金非課税申告書を提出…》 した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る の規定の適用については、同項中「、氏名又は 個人番号 」とあるのは、「又は氏名」とする。

4項 新令 第40条の5第4項 《4 法第70条の3第3項第4号に規定する…》 政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第 の規定は、 新法 第70条の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する 特定受贈者 が2015年1月1日以後に 贈与 贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得をする同項第5号に規定する 住宅取得等資金 に係る贈与税について適用する。

5項 改正法 附則第97条第7項の規定により 新法 第70条の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する 経営承継受贈者 とみなされた改正法附則第97条第7項各号に掲げる者については、 新令 第40条の8第16項 《16 第14項の場合において、法第70条…》 の7第3項から第6項まで、第11項、第12項、第14項から第16項まで及び第21項の規定は、同条第1項に規定する対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場 及び第48項から第50項までの規定を適用する。

6項 改正法 附則第97条第9項の規定により 新法 第70条の7の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する 経営承継相続人等 とみなされた改正法附則第97条第9項各号に掲げる者については、 新令 第40条の8の2第22項 《22 法第70条の7の2第2項第7号ロに…》 規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。 1 法第70条の7の2第4項の規定の適用があつた場合同項 、第54項及び第55項の規定を適用する。

7項 改正法 附則第97条第11項の規定により 新法 第70条の7の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する 経営相続承継受贈者 とみなされた改正法附則第97条第11項各号に掲げる者については、 新令 第40条の8の3第10項において準用する新令第40条の8の2第22項の規定並びに新令第40条の8の3第24項において準用する新令第40条の8の2第54項及び第55項の規定を適用する。

47条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第43条の3第3項 《3 法第83条の3第1項第1号に規定する…》 都市機能の向上に資する建築物として政令で定める建築物は、次に掲げる要件の全てを満たす耐火建築物建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。又は準耐火建築物建築基準法第2条第9号の3に規定する の規定は、 施行日 以後に 新法 第83条の3第1項 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する特例事業者が同項に規定する不動産の取得をする場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は同条第2項に規定する特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは同条第1項第3号に規定する増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第83条の3第1項 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する特例事業者が同項に規定する不動産の取得をした場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は同条第2項に規定する特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは同条第1項第3号に規定する増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

48条 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から2015年4月30日までの間における 新令 第51条 《貨物自動車の範囲 法第90条の10第2…》 項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車同条第1項に規定する自動車をいう。次条、の三及びの5において同じ。で、財務省令で定めるものとする。 の規定の適用については、同条中「次条から 第51条 《貨物自動車の範囲 法第90条の10第2…》 項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車同条第1項に規定する自動車をいう。次条、の三及びの5において同じ。で、財務省令で定めるものとする。 の四まで」とあるのは、「次条及び 第51条 《貨物自動車の範囲 法第90条の10第2…》 項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車同条第1項に規定する自動車をいう。次条、の三及びの5において同じ。で、財務省令で定めるものとする。 の三」とする。

附 則(2015年3月31日政令第155号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 のうち 租税特別措置法施行令 第51条の3第5項第1号の改正規定中「第51条の3第5項第1号」を「第51条の4第5項第1号」に改める改正規定及び第8条第41項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(2015年6月24日政令第253号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年8月28日政令第303号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年2月19日政令第45号) 抄

1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第159号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第43条( 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2014年政令第145号)附則第23条第5項の改正規定及び同令附則第33条第2項の改正規定を除く。)の規定公布の日

2号 次に掲げる規定2017年1月1日

第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第25条第18項第1号 《18 法第37条第4項の税務署長の承認を…》 受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 法第37条第4項に規定するやむを得ない事情の詳細 3 資産の取得予定年 及び第20項第1号の改正規定、同令第25条の4第8項第1号及び 第25条の6第5項第1号 《5 法第37条の8第3項に規定する交換取…》 得資産が二以上ある場合には、各交換取得資産につき同条第4項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に、当該各交換取得資産の価額がこれらの交換取得資産 の改正規定、同令第25条の18の4第3項第1号の改正規定、同令第26条の27の2を同令第26条の27の3とし、同令第26条の27の次に1条を加える改正規定、同令第40条の4の3第26項の改正規定、同令第40条の6第24項第1号イの改正規定、同項第2号イの改正規定、同条第29項第1号、第32項第1号及び第36項第1号の改正規定、同条第39項第1号の改正規定、同条第46項第1号の改正規定、同条第64項第1号及び第66項第1号の改正規定、同令第40条の7第25項第1号イの改正規定、同項第2号イの改正規定、同条第30項第1号、第34項第1号及び第39項第1号の改正規定、同条第43項第1号の改正規定、同条第52項第1号の改正規定、同条第64項第1号及び第66項第1号の改正規定、同令第40条の7の4第17項第1号の改正規定、同令第40条の8第35項第1号の改正規定、同令第40条の8の2第42項第1号の改正規定、同令第40条の8の4第11項第1号の改正規定、同令第46条の12の改正規定、同令第46条の27第1項第1号及び第2項第1号、 第47条の9第1号 《特定用途免税揮発油の譲渡の承認手続 第4…》 7条の9 法第89条の3第13項法第89条の4第5項において準用される場合を含む。の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及第48条の3第1号 《特定用途免税みなし揮発油の譲渡の承認手続…》 第48条の3 法第90条第13項法第90条の2第5項において準用される場合を含む。の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所 並びに 第48条の5第1項第1号 《法第90条の3第1項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出をしようとする製造場の所在地及び名称 3 移出を の改正規定並びに同令第50条の2第11項第1号の改正規定並びに附則第8条第3項、 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域第1項、第5項及び第9項を除く。)、 第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい 及び 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の規定

第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第158号)附則第28条第7項第1号の改正規定及び同条第14項第1号の改正規定並びに附則第40条の規定

3号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第3条の3第1項 《法第8条第1項に規定する政令で定める金融…》 機関は、第2条の36に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働 の改正規定、同令第5条の3第7項の改正規定(「、第10条の5の4第5項及び第6項」を削る部分に限る。)、同令第5条の6の4を削る改正規定、同令第5条の7第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、第10条の5の3第6項及び第10条の5の4第10項」を「及び第10条の5の3第6項」に改める部分に限る。)、同令第27条の12の5を削る改正規定、同令第27条の13第1項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、第42条の12の4第6項及び第42条の12の5第15項」を「及び第42条の12の4第6項」に改める部分に限る。)、同令第39条の12の改正規定、同令第39条の12の2第1項の改正規定、同令第39条の12の3の改正規定、同令第39条の33の4の改正規定、同令第39条の47の改正規定、同令第39条の48第1項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、第68条の15の5第6項及び第68条の15の6第16項」を「及び第68条の15の5第6項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「、第68条の15の5第6項若しくは第68条の15の6第16項」を「若しくは第68条の15の5第6項」に改める部分及び同項第11号を削り、同項第12号を同項第11号とする部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「第12号ロ」を「第11号ロ」に改める部分に限る。)、同令第39条の112の改正規定、同令第39条の112の2第1項の改正規定及び同令第39条の126の4の改正規定並びに附則第6条の規定2017年4月1日

4号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第4条の2第11項 《11 法第8条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における所得税法第112条第1項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。 の改正規定、同令第25条の9第15項の改正規定、同令第25条の11の2第20項の表の改正規定、同令第25条の12の2第24項の表の改正規定、同令第25条の18の3の改正規定、同令第25条の18の4第1項第1号の改正規定、同令第26条の26第11項の表の改正規定、同令第26条の28の3第9項の改正規定及び同令第26条の28の7の改正規定2018年1月1日

4_2号 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第105号)附則第12条第2項の表の改正規定及び同令附則第19条第2項の表の改正規定(同表 第23条第1項 《第20条の3第2項の規定は、法第35条第…》 2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 の項中「、同法」を「うち、同法」に、「、法人税法」を「うち、法人税法」に改める部分を除く。並びに附則第41条の規定令和元年10月1日

5号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同令第36条第7項の改正規定(「、第61条第1項及び第5項」を削る部分に限る。)、同令第3章第3節の4の節名の改正規定、同令第37条の改正規定、同令第39条の13の2第1項の改正規定(「第61条第1項及び第5項」を「第61条第1項」に改める部分に限る。)、同令第39条の31第4項及び 第39条の32第1項 《法第67条の13第1項に規定する損失の額…》 として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。による組合損金額法第67条の13第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1 の改正規定、同令第39条の90第7項の改正規定(「第68条の63の2第1項及び第5項」を「第68条の63の2第1項」に改める部分に限る。)、同章第14節の2の節名の改正規定、同令第39条の90の2の改正規定、同令第39条の113の2第1項の改正規定(「第68条の63の2第1項及び第5項」を「第68条の63の2第1項」に改める部分に限る。並びに同令第39条の125第2項及び第39条の126第1項の改正規定 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律(2016年法律第55号)の施行の日

6号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の改正規定、同令第29条の6の改正規定及び同令第39条の65の改正規定並びに附則第7条第3項、 第17条第3項 《3 法第25条第1項第2号に規定する政令…》 で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法1988年法律第98号第6条第2項に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受け 及び 第30条第3項 《3 法第52条の2第2項及び第5項に規定…》 する政令で定める割増償却に関する規定は、次に掲げる規定とする。 1 法第45条第3項又は第46条から第48条までの規定 2 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定に の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)の施行の日

7号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基 の改正規定、同令第22条の3の改正規定、同令第22条の6の改正規定、同令第25条第17項の改正規定、同令第38条の4第10項第3号ロの改正規定、同令第39条の改正規定、同令第39条の2の改正規定、同令第39条の7の改正規定、同令第39条の100の改正規定及び同令第39条の106第21項の改正規定並びに附則第8条第1項及び第2項並びに 第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基 の規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2016年法律第72号)の施行の日

8号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第25条の17第3項第3号 《3 法第40条第1項後段に規定する政令で…》 定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める の改正規定 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第45号)の施行の日(2016年6月23日

9号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第26条の28の2第1項第3号 《法第41条の18の3第1項第1号に規定す…》 る政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 1 ロの改正規定 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2016年法律第21号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

10号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第27条の12の2 《認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する…》 寄附をした場合の法人税額の特別控除 法第42条の12の2第1項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第139条の10第2項第 を同令第27条の12とし、同条の次に1条を加える改正規定(同令第27条の12の2を同令第27条の12とする部分を除く。)、同令第39条の45の3を同令第39条の45の2とし、同条の次に1条を加える改正規定(同令第39条の45の3を同令第39条の45の2とする部分を除く。及び同令第39条の48第6項第8号の次に1号を加える改正規定並びに附則第15条及び 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2016年法律第30号)の施行の日

11号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の八(見出しを含む。)の改正規定及び同令第39条の五十五(見出しを含む。)の改正規定国立研究開発法人情報通信研究 機構 及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(2016年法律第32号)の施行の日

12号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第39条の24の2 《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》 株式の取得をした場合の課税の特例 法第66条の13第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する特別新事業開拓事業者以下この項において「特別新事業開拓事業者」という。の株式のうち、次に掲げる要件 の改正規定及び同令第39条の122の2の改正規定医療法の一部を改正する法律(2015年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2章の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (特定株式投資信託の要件に関する経過措置)

1項 新令 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下「 改正法 」という。)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第3条の2に規定する支払の確定した日がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である同条に規定する配当等について適用し、 改正法 第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第3条の2に規定する支払の確定した日が 施行日 前である同条に規定する配当等については、なお従前の例による。

4条 (財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等に関する経過措置)

1項 新令 第2条の6第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第4…》 条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の 及び第4項、 第2条の14第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に…》 は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地 2 その金融機関の営業所等の名称及び所在地 3 財産形成住宅貯蓄のうち、提 及び第3項並びに 第2条の24第1項 《金融機関の営業所等の長又は勤務先当該勤務…》 先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に記載された氏名 の規定は、 施行日 以後に提出する 新法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する 財産 形成非課税住宅貯蓄申込書又は新令第2条の14第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した 旧法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第2条の14第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書については、なお従前の例による。

2項 新令 第2条の17の2 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書 財産形成…》 非課税住宅貯蓄申告書を受理した勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等 の規定は、 施行日 以後に受理する 新法 第4条の2第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に規定する 財産 形成非課税住宅貯蓄申告書について適用し、施行日前に受理した 旧法 第4条の2第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書については、なお従前の例による。

5条 (財産形成非課税年金貯蓄申込書の記載事項及び提出等に関する経過措置)

1項 新令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する新令第2条の6第1項及び第4項、 第2条の14第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に…》 は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地 2 その金融機関の営業所等の名称及び所在地 3 財産形成住宅貯蓄のうち、提 及び第3項並びに 第2条の24第1項 《金融機関の営業所等の長又は勤務先当該勤務…》 先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に記載された氏名 の規定は、 施行日 以後に提出する 新法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する 財産 形成非課税年金貯蓄申込書又は新令第2条の31において準用する新令第2条の14第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した 旧法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又は 旧令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する旧令第2条の14第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書については、なお従前の例による。

2項 新令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する新令第2条の17の2の規定は、 施行日 以後に受理する 新法 第4条の3第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に規定する 財産 形成非課税年金貯蓄申告書について適用し、施行日前に受理した 旧法 第4条の3第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書については、なお従前の例による。

3項 新令 第2条の32第3項 《3 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提…》 出した個人は、その提出後、当該申告書に記載した氏名又は住所に変更を生じた場合には、その旨、変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所並びにその変更があつた年月日を記載した届出書を現にその者の法第4条 の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する 届出 書について適用し、施行日前に 旧令 第2条の32第3項 《3 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提…》 出した個人は、その提出後、当該申告書に記載した氏名又は住所に変更を生じた場合には、その旨、変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所並びにその変更があつた年月日を記載した届出書を現にその者の法第4条 の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

6条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 新令 第3条の3第1項 《法第8条第1項に規定する政令で定める金融…》 機関は、第2条の36に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働 の規定は、 新法 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する 金融機関 株式会社日本貿易保険に係る部分に限る。)が2017年4月1日以後に支払を受けるべき新令第3条の3第1項に規定する 利子等 について適用する。

7条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第63条第2項の規定により読み替えて適用する 新法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に規定する政令で定めるものは、 新令 第6条の5第1項 《法第13条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。

2項 改正法 附則第63条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定に基づく 旧令 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 附則第63条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定に基づく 旧令 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第159号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第8条第1項第1号に規定する財務省令で定める」とする。

4項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における 新令 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の規定の適用については、同条第7号中「又は第7項の規定」とあり、及び又は 第15条 《新鉱床探鉱費の特別控除 法第23条第1…》 項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 2 法第23 の規定」とあるのは、「の規定」とする。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第22条第11項 《11 法第33条第1項第3号の2に規定す…》 るやむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第1種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか同条第1項又は第3項の の規定は、個人が附則第1条第7号に定める日以後に 新法 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の2に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に 旧法 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の2に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第22条第21項 《21 法第33条第4項第1号に規定する政…》 令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業その施行者が再開発会社であるものに限る。の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第6第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第7号に定める日以後に 新法 第33条第3項第2号 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に 旧法 第33条第3項第2号 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条第18項 《18 法第37条第4項の税務署長の承認を…》 受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 法第37条第4項に規定するやむを得ない事情の詳細 3 資産の取得予定年 及び第20項、 第25条の4第8項 《8 法第37条の5第2項の税務署長の承認…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 前項に規定するやむを得ない事情の詳細 3 法第37条の5第1項の表の 並びに 第25条の6第5項 《5 法第37条の8第3項に規定する交換取…》 得資産が二以上ある場合には、各交換取得資産につき同条第4項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に、当該各交換取得資産の価額がこれらの交換取得資産 の規定は、2017年1月1日以後に新令第25条第18項の規定により提出する 届出 又は同条第20項、新令第25条の4第8項若しくは新令第25条の6第5項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に 旧令 第25条第18項 《18 法第37条第4項の税務署長の承認を…》 受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 法第37条第4項に規定するやむを得ない事情の詳細 3 資産の取得予定年 の規定により提出した届出書又は同条第20項、旧令第25条の4第8項若しくは旧令第25条の6第5項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

9条 (特定口座異動届出書に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の4第2項 《2 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座に新たに特定保管勘定法第37条の11の3第3項第2号に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。若しくは特定信用取引等勘定同条第3項第3号に規定する特定 の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する 届出 書について適用し、施行日前に 旧令 第25条の10の4第2項 《2 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座に新たに特定保管勘定法第37条の11の3第3項第2号に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。若しくは特定信用取引等勘定同条第3項第3号に規定する特定 の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

10条 (非課税口座異動届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の2第2項 《2 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定を変更しようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項 の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 非課税口座 移管依頼書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の2第2項 《2 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定を変更しようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項 に規定する非課税口座移管依頼書については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の13の8第17項 《17 居住者又は恒久的施設を有する非居住…》 者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第20項において準用する第25条 において準用する新令第25条の13の2第2項の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 未成年者口座 移管依頼書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の8第17項 《17 居住者又は恒久的施設を有する非居住…》 者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第20項において準用する第25条 において準用する旧令第25条の13の2第2項に規定する未成年者口座移管依頼書については、なお従前の例による。

11条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 居住者が 旧法 第41条第13項 《13 個人で、年齢40歳未満であつて配偶…》 者を有する者、年齢40歳以上であつて年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族を有する者以下この項において「特例対象個人」という。が、第10項の に規定する増改築等( 旧令 第26条第26項 《26 法第41条第10項の個人が新築をし…》 又は取得をした同項に規定する認定住宅等その者の認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の敷地の用に供する土地等の取得に係る認定住宅等借入金等が含まれる場合には、当該認定住宅等及び当該土地等のうちにその者の の規定により読み替えられた同条第25項第6号に掲げる工事に係るものに限る。)をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。)を2016年1月1日前に旧法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

12条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 居住者が 旧法 第41条の3の2第2項 《2 前項に規定する増改築等とは、当該特定…》 個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行われ 又は第6項に規定する増改築等( 旧令 第26条の4第7項 《7 法第41条の3の2第2項第2号に規定…》 する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであるこ の規定により読み替えられた同条第6項に規定する工事に係るものに限る。)をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。)を2016年1月1日前に旧法第41条の3の2第1項又は第5項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 居住者が 旧令 第26条の4第19項 《19 法第41条の3の2第6項に規定する…》 政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであること の改修工事(同項の規定により読み替えられた同条第18項に規定する改修工事に係るものに限る。)をした家屋(当該改修工事をした部分に限る。)を2016年1月1日前に 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

13条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 第3章の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

15条 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人の令和元年10月1日前に開始した事業年度における 新令 第27条の12の2 《認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する…》 寄附をした場合の法人税額の特別控除 法第42条の12の2第1項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第139条の10第2項第 の規定の適用については、同条第1項中「100分の1・四」とあるのは、「100分の2・五八」とする。

2項 法人の 施行日 前に開始した事業年度における 新令 第27条の12の2 《認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する…》 寄附をした場合の法人税額の特別控除 法第42条の12の2第1項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第139条の10第2項第 の規定の適用については、同条第1項中「法人税法第141条第2号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第3条の規定による改正前の法人税法第141条第4号」と、同項第3号中「 地方税法 」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第4号)附則第4条第3項又は第11条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第2条の規定による改正前の 地方税法 以下この号において「 2014年 地方税法 」という。)」と、「の規定の」とあるのは「( 2014年旧 地方税法 第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号に規定する 内国法人 の控除対象還付法人税額(同法第53条第13項(第1号に係る部分に限る。又は第321条の8第13項(第1号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)、同法第53条第12項第2号又は第321条の8第12項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第53条第13項(第2号に係る部分に限る。又は第321条の8第13項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第12項第2号又は第321条の8第12項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。及び同法第53条第12項第3号又は第321条の8第12項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第53条第13項(第2号に係る部分に限る。又は第321条の8第13項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第12項第3号又は第321条の8第12項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第12項各号又は第321条の8第12項各号」とあるのは「これらの規定に規定する控除対象還付法人税額(2014年旧 地方税法 第53条第13項 《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同 又は 第321条の8第13項 《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同2014年旧 地方税法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ において準用する場合を含む。)の規定により2014年旧 地方税法 第53条第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 又は 第321条の8第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、2014年旧 地方税法 第53条第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 又は 第321条の8第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 」と、同条第2項中「同項各号」とあるのは「同項第1号、第2号及び第4号」とする。

16条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 新令 第27条の13 《法人税の額から控除される特別控除額の特例…》 法第42条の13第1項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額同項に の規定の適用については、同条第5項中「第42条の12第10項、第42条の12の2第3項」とあるのは、「第42条の12第10項」とする。

17条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第92条第5項の規定により読み替えて適用する 新法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する政令で定めるものは、 新令 第29条第1項 《法第46条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。

2項 改正法 附則第92条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の規定に基づく 旧令 第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「第68条の34第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第115条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の34第1項」と、「第39条の63第2項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第159号)附則第30条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の63第2項」とする。

3項 改正法 附則第92条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 の規定に基づく 旧令 第29条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令࿸2016年政令第159号。第4項において「 改正令 」という。)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第29条の6第1項第1号に規定する財務省令で定める」と、同条第4項中「第68条の36第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第115条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の36第1項」と、「第39条の65第3項」とあるのは「改正令附則第30条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の65第3項」とする。

4項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における 新令 第30条 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第 及び 第32条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の規定の適用については、新令第30条第1項第7号及び第3項第8号中「又は第10項の規定」とあり、及び又は 第48条 《みなし揮発油の免税用途及び規格 法第9…》 0条第1項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。 1 塗料の製造用 2 ゴムの溶剤用 3 印刷用インキの製造用 4 接着剤の製造用 5 その他財務省令で定める用途 2 法第90条第1項及 の規定」とあり、同項第16号中「又は第10項の規定」とあり、及び又は第68条の36の規定」とあり、並びに新令第32条第1項第7号中「又は第10項の規定」とあり、及び又は 第48条 《みなし揮発油の免税用途及び規格 法第9…》 0条第1項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。 1 塗料の製造用 2 ゴムの溶剤用 3 印刷用インキの製造用 4 接着剤の製造用 5 その他財務省令で定める用途 2 法第90条第1項及 の規定」とあるのは、「の規定」とする。

18条 (新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定に基づく 旧令 第32条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 連結事業年度 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する連結事業年度」と、「第68条の48第5項第3号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の48第5項第3号」とする。

19条 (探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)

1項 新令 第34条第10項 《10 法第58条第2項に規定する政令で定…》 める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。 1 当該国内鉱業者等法第58条第2項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第4号及 の規定は、 施行日 以後に同項の認定を受ける外国法人について適用し、施行日前に 旧令 第34条第10項 《10 法第58条第2項に規定する政令で定…》 める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。 1 当該国内鉱業者等法第58条第2項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第4号及 の認定を受けた外国法人については、なお従前の例による。

22条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条第7項 《7 法第64条第1項第3号に規定する政令…》 で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業その施行者が同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社以下この項及び第19項第2号において「区画整理会社」という。であるものに限る。の施行に伴い、 の規定は、法人が附則第1条第7号に定める日以後に 新法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の2に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に 旧法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の2に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条第18項 《18 法第64条第2項第2号に規定する資…》 産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。 1 法第64条第2項第2号に規定する土地の上にある資産について同号に規第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第7号に定める日以後に 新法 第64条第2項第2号 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に 旧法 第64条第2項第2号 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の7第5項 《5 法第65条の7第1項の表の第3号の下…》 欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設福利厚生施設に該当するものを除く。とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第7号に定める日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第6号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第6号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

23条 (特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供に関する経過措置)

1項 施行日 から2017年3月31日までの間に開始する 新法 第66条の4の4第4項第7号 《4 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して に規定する最終親会計年度における 新令 第39条の12の4第1項 《法第66条の4の4第2項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 特定多国籍企業グループ法第66条の4の4第4項第3号に規定する特定多国籍企業グループをいう。次号及び第3号において同じ。の同項第5号に の規定の適用については、同項中「次に掲げる場合のいずれか」とあるのは、「第3号に掲げる場合」とする。

24条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の18第1項 《法第66条の7第1項に規定する政令で定め…》 る外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。がある場合の当該外国法人税とし、法第66条の7第1項に の規定は、同項に規定する 特定外国子会社等 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する調整適用対象金額について適用し、 旧令 第39条の18第1項 《法第66条の7第1項に規定する政令で定め…》 る外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。がある場合の当該外国法人税とし、法第66条の7第1項に に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する調整適用対象金額については、なお従前の例による。

25条 (中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の28の2第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後に 新法 第67条の5の2第1項 《法人が関西国際空港及び大阪国際空港の一体…》 的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第30条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けて同法第29条第1項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その公共施設等運営権の設 に規定する 事実 が生ずる場合について適用し、施行日前に 旧法 第67条の5の2第1項 《法人が関西国際空港及び大阪国際空港の一体…》 的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第30条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けて同法第29条第1項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その公共施設等運営権の設 に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

27条 (連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の45の2第10項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

28条 (連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の令和元年10月1日前に開始した 連結事業年度 における 新令 第39条の45の3の規定の適用については、同条第1項中「100分の1・四」とあるのは、「100分の2・五八」とする。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の 施行日 前に開始した 連結事業年度 における 新令 第39条の45の3の規定の適用については、同条第1項第3号中「 地方税法 」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第4号)附則第4条第3項又は第11条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第2条の規定による改正前の 地方税法 以下この号において「 2014年 地方税法 」という。)」と、「の規定の」とあるのは「( 2014年旧 地方税法 第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号に規定する 内国法人 の控除対象還付法人税額(同法第53条第13項(第1号に係る部分に限る。又は第321条の8第13項(第1号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第12項第1号又は第321条の8第12項第1号」とあるのは「これらの規定に規定する控除対象還付法人税額(2014年旧 地方税法 第53条第13項 《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同 又は 第321条の8第13項 《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同2014年旧 地方税法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ において準用する場合を含む。)の規定により2014年旧 地方税法 第53条第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 又は 第321条の8第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、2014年旧 地方税法 第53条第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 又は 第321条の8第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 」と、同条第2項中「同項各号」とあるのは「同項第1号、第2号及び第4号」とする。

29条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 新令 第39条の48の規定の適用については、同条第5項及び第6項中「第68条の15の2第10項、第68条の15の3第4項」とあるのは、「第68条の15の2第10項」とする。

30条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第115条第5項の規定により読み替えて適用する 新法 第68条の31第1項に規定する政令で定めるものは、 新令 第39条の60第1項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。

2項 改正法 附則第115条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の34の規定に基づく 旧令 第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第92条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第1項」と、「第29条の4第2項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第159号)附則第17条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の4第2項」とする。

3項 改正法 附則第115条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の36の規定に基づく 旧令 第39条の65の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第29条の6第1項各号」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第159号)附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 次項及び第4項において「 旧効力令 」という。)第29条の6第1項各号」と、同条第2項中「第29条の6第2項各号」とあるのは「 旧効力令 第29条の6第2項各号」と、「第29条の6第2項第1号」とあるのは「旧効力令第29条の6第2項第1号」と、同条第4項中「 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第92条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第48条第1項」と、「第29条の6第3項」とあるのは「旧効力令第29条の6第3項」とする。

4項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における 新令 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の六十九及び第39条の71の規定の適用については、新令第39条の69第1項第7号及び第3項第8号中「又は第10項の規定」とあり、及び又は第68条の36の規定」とあり、同項第16号中「又は第10項の規定」とあり、及び又は 第48条 《みなし揮発油の免税用途及び規格 法第9…》 0条第1項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。 1 塗料の製造用 2 ゴムの溶剤用 3 印刷用インキの製造用 4 接着剤の製造用 5 その他財務省令で定める用途 2 法第90条第1項及 の規定」とあり、並びに新令第39条の71第1項第7号中「又は第10項の規定」とあり、及び又は第68条の36の規定」とあるのは、「の規定」とする。

31条 (連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の48の規定に基づく 旧令 第39条の76の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第56条第5項第3号」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第56条第5項第3号」とする。

32条 (連結法人の鉱業所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の88第9項の規定は、 施行日 以後に同項の認定を受ける外国法人について適用し、施行日前に 旧令 第39条の88第9項の認定を受けた外国法人については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の89第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

35条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の118第1項の規定は、同項に規定する 特定外国子会社等 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する調整適用対象金額について適用し、 旧令 第39条の118第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する調整適用対象金額については、なお従前の例による。

36条 (中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の124の2第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後に 新法 第68条の102の3第1項に規定する 事実 が生ずる場合について適用し、施行日前に 旧法 第68条の102の3第1項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

37条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の6第6項 《6 法第70条の4第1項に規定する推定相…》 続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により の規定は、 施行日 以後に 贈与 贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得をする 新法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 等に係る贈与税について適用する。

2項 新令 第40条の6第24項 《24 法第70条の4第11項の規定の適用…》 を受けようとする受贈者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第10項第1号又は第3号に定める日から2月を経過する日までに 、第29項、第32項、第36項、第39項(第1号に係る部分に限る。及び第46項の規定は、2017年1月1日以後に同条第24項若しくは第46項の規定により提出する 届出 又は同条第29項、第32項、第36項若しくは第39項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に 旧令 第40条の6第24項 《24 法第70条の4第11項の規定の適用…》 を受けようとする受贈者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第10項第1号又は第3号に定める日から2月を経過する日までに 若しくは第46項の規定により提出した届出書又は同条第29項、第32項、第36項若しくは第39項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

3項 新令 第40条の6第64項 《64 法第70条の4第28項の規定により…》 提出する同条第27項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第27項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければなら の規定は、2017年1月1日以後に提出する同項の 届出 書について適用し、同日前に提出した 旧令 第40条の6第64項 《64 法第70条の4第28項の規定により…》 提出する同条第27項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第27項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければなら の届出書については、なお従前の例による。

4項 新令 第40条の6第66項 《66 次に掲げるものについては、法第70…》 条の4第1項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第1号に掲げるものにあつては同条第6項から第16項までを除く。の規定を、第2号及び第3号に掲げるものにあつては同条第6項から第14項までを除 の規定は、2017年1月1日以後に同項の規定により提出する 届出 書について適用し、同日前に 旧令 第40条の6第66項 《66 次に掲げるものについては、法第70…》 条の4第1項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第1号に掲げるものにあつては同条第6項から第16項までを除く。の規定を、第2号及び第3号に掲げるものにあつては同条第6項から第14項までを除 の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第127条第6項の規定の適用がある場合における同項第1号から第8号までに掲げる 受贈者 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第4項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号中「、当該 農地 等」とあるのは「、若しくは当該農地等」と、「若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 の規定による勧告(当該農地が 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第2条第3項 《3 この法律において「農地中間管理事業」…》 とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行 に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の 所轄税務署長 に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 各号に該当する旨の 通知 をするときにおける当該通知。第10項第2号において同じ。)があつたことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。

6項 新令 第40条の7第25項 《25 法第70条の6第14項の規定により…》 提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 、第30項、第34項、第39項、第43項(第1号に係る部分に限る。及び第52項の規定は、2017年1月1日以後に同条第25項若しくは第52項の規定により提出する 届出 又は同条第30項、第34項、第39項若しくは第43項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に 旧令 第40条の7第25項 《25 法第70条の6第14項の規定により…》 提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 若しくは第52項の規定により提出した届出書又は同条第30項、第34項、第39項若しくは第43項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

7項 新令 第40条の7第64項 《64 法第70条の6第33項の規定により…》 提出する同条第32項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第32項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければなら の規定は、2017年1月1日以後に提出する同項の 届出 書について適用し、同日前に提出した 旧令 第40条の7第64項 《64 法第70条の6第33項の規定により…》 提出する同条第32項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第32項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければなら の届出書については、なお従前の例による。

8項 新令 第40条の7第66項 《66 法第70条の6第39項第3号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同号に規定する贈与をした特例農地等の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得 の規定は、2017年1月1日以後に同項の規定により提出する 届出 書について適用し、同日前に 旧令 第40条の7第66項 《66 法第70条の6第39項第3号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同号に規定する贈与をした特例農地等の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得 の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

9項 改正法 附則第127条第10項の規定の適用がある場合における同項第1号から第5号までに掲げる 農業相続人 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第8項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号中「、当該 特例農地等 」とあるのは「、若しくは当該特例農地等」と、「若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄( 農地 について 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 の規定による勧告(当該農地が 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「農地中間管理事業」…》 とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行 に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の 所轄税務署長 に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 各号に該当する旨の 通知 をするときにおける当該通知。第12項第2号において同じ。)があつたことをいう。同号及び第12項第3号において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。

10項 新令 第40条の7の4第17項、 第40条の8第35項 《35 前項の申請は、特定事由が生じた日か…》 ら1月を経過する日までに、同項の対象受贈非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。 及び 第40条の8の2第42項 《42 法第70条の7の2第10項の規定に…》 より提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 経営承継相続人等の氏名及び住所 2 被相続人か新令第40条の8の3第18項において準用する場合を含む。)の規定は、2017年1月1日以後に提出するこれらの規定の 届出 書について適用し、同日前に提出した 旧令 第40条の7の4第17項、 第40条の8第35項 《35 前項の申請は、特定事由が生じた日か…》 ら1月を経過する日までに、同項の対象受贈非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。 又は 第40条の8の2第42項 《42 法第70条の7の2第10項の規定に…》 より提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 経営承継相続人等の氏名及び住所 2 被相続人か旧令第40条の8の3第18項において準用する場合を含む。)の届出書については、なお従前の例による。

11項 新令 第40条の8の4第11項 《11 第40条の8の2第22項及び第23…》 項の規定は、法第70条の7の4第2項第6号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。新令第40条の8の6第2項及び第40条の8の7第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、2017年1月1日以後に新令第40条の8の4第11項の規定により提出する 届出 書について適用し、同日前に 旧令 第40条の8の4第11項 《11 第40条の8の2第22項及び第23…》 項の規定は、法第70条の7の4第2項第6号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。旧令第40条の8の6第2項及び第40条の8の7第15項において準用する場合を含む。)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

38条 (揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第46条の12第2項 《2 法第88条の7第3項前段に規定する政…》 令で定める事項は、同条第1項の規定の適用を受けようとする製造場の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 バイオエタノール等揮発油法第88条の7第1項に規定するバイオエタノール等揮 の規定は、2017年1月1日以後に提出する同条第1項の 届出 書について適用し、同日前に提出した 旧令 第46条の12第1項 《法第88条の7第3項前段の規定による届出…》 は、次項各号に掲げる製造場の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書により行うものとする。 の届出書については、なお従前の例による。

2項 新令 第46条の12第3項 《3 法第88条の7第3項前段の届出をした…》 者が同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を同条第3項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人に の規定は、2017年1月1日以後に同項の規定により提出する 届出 書について適用し、同日前に 旧令 第46条の12第3項 《3 法第88条の7第3項前段の届出をした…》 者が同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を同条第3項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人に の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

3項 新令 第46条の27第1項 《法第89条第23項の確認を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が同条第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類次項において「手持品課税対象証明書」 及び第2項、 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 の九、 第48条 《みなし揮発油の免税用途及び規格 法第9…》 0条第1項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。 1 塗料の製造用 2 ゴムの溶剤用 3 印刷用インキの製造用 4 接着剤の製造用 5 その他財務省令で定める用途 2 法第90条第1項及 の三並びに 第48条の5第1項 《法第90条の3第1項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出をしようとする製造場の所在地及び名称 3 移出を の規定は、2017年1月1日以後にこれらの規定により提出する申請書について適用し、同日前に 旧令 第46条の27第1項 《法第89条第23項の確認を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が同条第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類次項において「手持品課税対象証明書」 若しくは第2項、 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 の九、 第48条 《みなし揮発油の免税用途及び規格 法第9…》 0条第1項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。 1 塗料の製造用 2 ゴムの溶剤用 3 印刷用インキの製造用 4 接着剤の製造用 5 その他財務省令で定める用途 2 法第90条第1項及 の三又は 第48条の5第1項 《法第90条の3第1項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移出をしようとする製造場の所在地及び名称 3 移出を の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

39条 (石油石炭税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第50条の2第11項 《11 法第90条の6の2第3項に規定する…》 政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 提出者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 移入した製造場の所在地及び名称 3 移入の年月日 4 移入した石油等の残留物法第 の規定は、2017年1月1日以後に提出する 租税特別措置法 第90条の6の2第3項 《3 石油アスファルト等製造業者は、第1項…》 に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に関税定率法別表第27・13項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物以下この条において「石油等の残留物」という。を移入した の書類について適用し、同日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。

40条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第28条第7項(第1号に係る部分に限る。及び第14項の規定は、2017年1月1日以後に同条第7項の規定により提出する申請書又は同条第14項の規定により提出する 届出 書について適用し、同日前に 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第28条第7項の規定により提出した申請書又は同条第14項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

41条

1項 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(以下この条において「 新2012年 改正令 」という。)附則第12条第2項の規定により読み替えて適用する 地方法人税法 2014年法律第11号第16条第1項 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 の規定は、法人の令和元年10月1日以後に開始する同項第1号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、法人の同日前に開始した 第6条 《基準法人税額等 この法律において「基準…》 法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(以下この条において「 旧2012年改正令 」という。)附則第12条第2項の規定により読み替えて適用する 地方法人税法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。

2項 新2012年改正令 附則第12条第2項の規定により読み替えて適用する 地方法人税法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 の規定は、法人の令和元年10月1日以後に開始する同項の各課税事業年度の同項に規定する所得 基準法人 税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した 旧2012年改正令 附則第12条第2項の規定により読み替えて適用する 地方法人税法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

3項 新2012年改正令 附則第19条第2項の規定により読み替えて適用する 地方法人税法 第16条第1項 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 の規定は、連結法人の令和元年10月1日以後に開始する同項第1号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、連結法人の同日前に開始した 旧2012年改正令 附則第19条第2項の規定により読み替えて適用する 地方法人税法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。

4項 新2012年改正令 附則第19条第2項の規定により読み替えて適用する 地方法人税法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 の規定は、連結法人の令和元年10月1日以後に開始する同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する 基準法人 税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の同日前に開始した 旧2012年改正令 附則第19条第2項の規定により読み替えて適用する 地方法人税法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2016年6月17日政令第240号) 抄

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2016年9月30日政令第319号)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2016年11月24日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月28日政令第359号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年1月25日政令第7号) 抄

1項 この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。

3項 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい のうち 畜産経営の安定に関する法律施行令 第14条 《一般競争入札等の方法による売渡しに係る売…》 渡予定価格 機構は、法第23条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。 2 前項の売渡予定価格は、法第23条 に1号を加える改正規定、 第2条 《法第2項の政令で定める乳製品 法第2項…》 の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第3項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん のうち 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第4条 《輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し …》 法第5条第1項の規定による指定糖同項の指定糖をいう。以下同じ。の独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」という。に対する売渡しの申込みは、第1号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関税定率 の改正規定並びに同令第24条の次に1節及び節名を加える改正規定のうち 第24条の4第7号 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 第24条の4 法第36条の5に規定する政令で定める交換は、法第37条の四、第37条の5第5項若しくは第37条の八又は所得税法第58条第1項の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第3 に係る部分並びに附則第1項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。

附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、第5号 施行日 2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月29日政令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第51条の2 《免税対象車等の範囲 法第90条の11第…》 1項に規定する政令で定める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の の改正規定2017年5月1日

2号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第40条の4の3 《直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場…》 合の贈与税の非課税 法第70条の2の2第1項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会中小企業等協同組合法第9条の9 の改正規定(同条第19項第2号に係る部分を除く。)2017年6月1日

3号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第25条の10の2第14項第25号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 の改正規定、同項第26号ロの改正規定、同令第25条の13の改正規定(同条第7項第2号に係る部分、同条第10項第3号に係る部分、同項第5号に係る部分及び同号の次に1号を加える部分を除く。)、同令第25条の13の2第1項の改正規定、同令第25条の13の6の改正規定、同令第25条の13の8の改正規定(同条第7項第1号に係る部分及び同条第26項に係る部分を除く。)、同令第25条の14第9項第6号の改正規定(「同条第10項第3号」を「同条第11項第3号」に改める部分及び「同条第11項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の6の四」を「 第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の6の三」に改める部分に限る。)、同令第25条の14の2第3項の改正規定、同条第5項第6号の改正規定、同令第27条の4第9項第1号の改正規定(第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の六」を「 第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の5の二」に改める部分に限る。)、同令第27条の12第9項の改正規定(第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の六」を「 第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の5の二」に改める部分に限る。)、同令第27条の12の4第8項第1号イの改正規定(第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の六」を「 第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の5の二」に改める部分に限る。)、同令第32条の2第13項の改正規定、同条第14項の改正規定、同令第39条の34の2の改正規定、同令第39条の34の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、同令第39条の35第4項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第2条第12号の17に規定する適格 株式交換等 」に改める部分に限る。)、同令第39条の39第10項第1号の改正規定(第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の六」を「 第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の5の二」に改める部分に限る。)、同令第39条の45の2第10項の改正規定(第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の六」を「 第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の5の二」に改める部分に限る。)、同令第39条の46第8項第1号イの改正規定(第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の六」を「 第2条第12号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 の5の二」に改める部分に限る。)、同令第39条の72第10項の改正規定、同条第11項の改正規定、同令第39条の128第4項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第2条第12号の17に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第45条の2の改正規定、同令第45条の3第1項の改正規定、同令第46条の6の改正規定、同令第46条の7の改正規定、同令第46条の8の改正規定(同条第1項中「起因して」を「基因して」に、「にあつては」を「には」に改める部分及び同条第2項中「同項」を「前項」に改める部分を除く。及び同令第46条の8の2を同令第46条の8の6とし、同令第46条の8の次に4条を加える改正規定2017年10月1日

4号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第25条の8第14項 《14 その年において法第37条の10第1…》 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書 の改正規定、同令第25条の11第4項及び第5項の改正規定、同令第25条の11の2第14項の改正規定、同令第25条の12の2第19項の改正規定、同令第26条の23第4項の改正規定、同令第26条の26第7項の改正規定、同令第26条の27の2の改正規定並びに同令第26条の28の3第9項の改正規定2018年1月1日

5号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定( 特定外国子会社等 」を「 外国関係会社 」に、「 特定外国法人 」を「 外国関係法人 」に改める部分に限る。)、同令第2章第8節の5の節名の改正規定、同令第25条の19の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第25条の二十(見出しを含む。)の改正規定(同条第7項中「第10号」を「第8号」に改める部分を除く。)、同令第25条の二十一及び 第25条の22 《外国金融子会社等の範囲 法第40条の4…》 第2項第7号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。のうち第39条の17第3項 の改正規定、同令第25条の22の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第25条の22の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第25条の22の次に1条を加える改正規定、同令第25条の23の改正規定、同令第25条の24の改正規定、同章第8節の6の節名の改正規定、同令第25条の25の改正規定、同令第25条の二十六(見出しを含む。)の改正規定、同令第25条の27から 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の二十九までの改正規定、同令第25条の30の改正規定、同令第25条の31の改正規定、同令第27条の4第4項の改正規定(「第42条の4第6項第2号ロ」を「第42条の4第8項第2号ロ」に改める部分を除く。)、同令第33条の7第4項第4号の改正規定、同令第36条第7項の改正規定(第40条 《 削除…》 」を「 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定第40条 《 削除…》 」に改める部分を除く。)、同令第37条第4項の改正規定(第40条 《 削除…》 」を「 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定第40条 《 削除…》 」に改める部分を除く。)、同令第39条の12第5項の改正規定、同令第39条の13の2の改正規定(同条第1項中「 第23条 《居住用財産の譲渡所得の特別控除 第20…》 条の3第2項の規定は、法第35条第2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 2 法第35条第2項第1号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる の二」の下に「、 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 」を加える部分を除く。)、同令第39条の13の3第3項第2号の改正規定、同令第3章第8節の4の節名の改正規定、同令第39条の14の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第39条の十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号中「第5項まで」の下に「、 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 」を加え、「第61条の2第16項」を「第61条の2第17項」に、「第10号」を「第8号」に改める部分及び同条第7項中「第10号」を「第8号」に改める部分を除く。)、同令第39条の十六及び 第39条の17 《外国金融子会社等の範囲 法第66条の6…》 第2項第7号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 の改正規定、同令第39条の17の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第39条の17の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第39条の17の次に1条を加える改正規定、同令第39条の十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の19の改正規定、同令第39条の20の改正規定、同章第8節の5の節名の改正規定、同令第39条の20の2の改正規定、同令第39条の20の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の20の4から 第39条の20 《外国関係会社の判定等 法第66条の6第…》 1項、第6項又は第8項の場合において、外国法人が同条第2項第1号に規定する外国関係会社以下この項及び次項において「外国関係会社」という。に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現 の六までの改正規定、同令第39条の20の七(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の20の8の改正規定、同令第39条の20の9の改正規定、同令第39条の34の3第6項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条第13項の改正規定、同令第39条の39第3項第2号の改正規定、同号を同項第3号とし、同項第1号を同項第2号とし、同号の前に1号を加える改正規定、同令第39条の90第7項の改正規定(「第81条の7第1項」を「第81条の5の2第1項、第81条の7第1項」に改める部分を除く。)、同令第39条の90の2第4項の改正規定(「第81条の7第1項」を「第81条の5の2第1項、第81条の7第1項」に改める部分を除く。)、同令第39条の112第15項第1号の改正規定、同令第39条の113の2の改正規定(同条第1項中「除く。࿹」の下に「、第81条の5の2第1項」を加える部分を除く。)、同令第39条の113の3第3項第2号の改正規定、同章第27節の節名の改正規定、同令第39条の114の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第39条の百十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号中「第5項まで」の下に「、 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 」を加え、「第61条の2第16項」を「第61条の2第17項」に、「第10号」を「第8号」に改める部分及び同条第7項中「第10号」を「第8号」に改める部分を除く。)、同令第39条の百十六及び第39条の117の改正規定、同令第39条の117の二(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第39条の百十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の119の改正規定(同条第12項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第39条の120の改正規定、同章第28節の節名の改正規定、同令第39条の120の2の改正規定、同令第39条の120の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の120の4から第39条の120の六までの改正規定、同令第39条の120の七(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の120の8の改正規定(同条第10項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第39条の120の9の改正規定並びに同令第46条の28を同令第46条の29とし、同令第46条の27の次に1条を加える改正規定並びに附則第35条の規定2018年4月1日

6号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第4条の2第9項 《9 法第8条の4第1項の規定の適用がある…》 場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第11条の2第2項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法1 の改正規定、同条第11項の改正規定、同令第25条の9の改正規定、同令第25条の10の10第7項の改正規定、同令第25条の11の2第20項の表第262条第5項の項の改正規定及び同令第25条の12の2第24項の表第262条第5項の項の改正規定並びに附則第4条、 第9条 《 削除…》 及び第12条の規定2019年1月1日

7号

8号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第5条の3第7項 《7 法第10条第8項第1号イ2に規定する…》 政令で定めるものは、同号イ2に規定する費用で次に掲げるものとする。 1 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費前項第1号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事す の改正規定(「第10条の4第3項」の下に「、第10条の4の2第3項」を加える部分に限る。)、同令第5条の5の2の改正規定(同条第1項中「第10条第6項第4号」を「第10条第8項第5号」に改める部分を除く。)、同条を同令第5条の5の3とする改正規定、同令第5条の5の次に1条を加える改正規定、同令第5条の6第4項の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第5条の7第5項の改正規定(「第10条の4第7項」の下に「、第10条の4の2第7項」を加える部分に限る。)、同令第27条の11の2の改正規定(「第42条の11の2第1項」を「第42条の11の3第1項」に改める部分に限る。)、同条を同令第27条の11の3とする改正規定、同令第27条の11の次に1条を加える改正規定、同令第27条の13第5項の改正規定(「第42条の11の2第6項」の下に「、第42条の11の3第6項」を加える部分に限る。)、同令第39条の44の2の次に1条を加える改正規定、同令第39条の48第5項の改正規定(「第68条の14の2第7項」の下に「、第68条の14の3第7項」を加える部分に限る。及び同条第6項の改正規定(「第68条の14の2第7項」の下に「、第68条の14の3第7項」を加える部分及び同項第6号の次に1号を加える部分に限る。)企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第47号)の施行の日

9号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第6条の6の次に1条を加える改正規定、同令第29条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の24に2項を加える改正規定、同令第39条の六十三(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の122を同令第39条の121の2とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第42条の6第3項の改正規定並びに附則第19条第6項及び 第26条第4項 《4 法第41条第1項に規定する特定増改築…》 等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する既存住宅のうち新築された日から起算して10年を経過したものとする。 の規定 農業競争力強化支援法 2017年法律第35号)の施行の日

10号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第22条の7第2項 《2 法第34条第2項第3号の2に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第34条第2項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援 の改正規定及び同令第39条の4第3項の改正規定並びに附則第8条第1項及び 第23条第1項 《第20条の3第2項の規定は、法第35条第…》 2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 の規定 都市緑地法 等の一部を改正する法律(2017年法律第26号)の施行の日

11号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第39条の82の次に1条を加える改正規定原子力損害賠償・廃炉等 支援機構 法の一部を改正する法律(2017年法律第30号)の施行の日

12号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第40条の8の4第5項 《5 第40条の8の2第9項の規定は、法第…》 70条の7の4第2項第1号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。 の改正規定及び同令第40条の8の8の次に1条を加える改正規定医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第57号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

13号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第43条の3 《登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事…》 業契約の範囲等 法第83条の3第1項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事 の改正規定(同条第3項中「࿹とする」を「࿹であつて、 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものとする」に改める部分及び同条第6項中「の規定」の下に「により 事業契約 に関する事項を定め、第3項の規定により基準を定め、又は第6項第4号の規定」を加える部分を除く。 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第46号)の施行の日

14号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第48条の6第5項第5号 《5 法第90条の3の3第4項ただし書の承…》 認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定用途石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称 2 当該特定用途石炭の所在場所又は使 の改正規定 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

2条 (所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出しに関する経過措置)

1項 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2条の25の二( 新令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発生する新令第2条の25の2に規定する 事実 について適用する。

2項 施行日 前1年以内に次の各号に掲げる 事実 が発生したことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について 所得税法 1965年法律第33号第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は の規定により徴収された所得税の額がある場合において、当該事実が 新令 第2条の25の2 《所得税の徴収が行われない災害等の事由によ…》 る金銭の払出し 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事 に規定する 災害等の事由 により発生したものであるときは、当該徴収された所得税の額がある 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。以下「 改正法 」という。)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第4条の2第4項に規定する 財産 形成非課税住宅貯蓄申告書又は 旧法 第4条の3第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、財務省令で定めるところにより、2018年3月31日までに、納税地の 所轄税務署長 に対し、当該徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

1号 旧法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる 事実 旧法第4条の2第1項に規定する 財産 形成住宅貯蓄に係る同項各号に定める利子、収益の分配又は差益

2号 旧法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する 勤労者 財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる 事実 旧法第4条の3第1項に規定する 財産 形成年金貯蓄に係る同項各号に定める利子、収益の分配又は差益

3項 前項の請求に係る還付金について 国税通則法 1962年法律第66号第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の規定による還付の請求があった日後1月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項の規定による 充当 以下この項において「 充当 」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

4項 第2項の請求に係る還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号に掲げる還付金とみなす。

5項 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号第28条第3項 《3 前2項の場合において、第33条第1項…》 の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項各号に定める金額のうち同条第1項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金 及び第6項並びに 第31条第3項 《3 第24条第3項から第7項までの規定は…》 源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税の還付金等、附帯税等又は還付加算金の計算について、第25条の規定は還付金等又は還付加算金を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合について、それ の規定は、第2項の請求により還付される所得税の額と同法第28条第1項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額の還付について準用する。この場合において、同条第3項中「次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2017年政令第114号)附則第2条第2項の請求に係る所得税の額の還付をする同項の 所轄税務署長 は、その還付」と読み替えるものとする。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項において準用する 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第28条第3項 《3 前2項の場合において、第33条第1項…》 の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項各号に定める金額のうち同条第1項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金 の規定による復興特別所得税の還付について準用する。この場合において、第3項中「前項の請求に係る」とあるのは「第5項において準用する 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号第28条第3項 《3 前2項の場合において、第33条第1項…》 の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項各号に定める金額のうち同条第1項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金 の規定による」と、第4項中「第2項の請求に係る」とあるのは「次項において準用する 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第28条第3項 《3 前2項の場合において、第33条第1項…》 の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項各号に定める金額のうち同条第1項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金 の規定による」と、「 第2条第1号 《基本原則 第2条 政府は、復興施策に要す…》 る費用2011年度の一般会計補正予算第1号及び一般会計補正予算第2号に計上された費用を除き、第70条に規定する復興債の収入をもって充てられる費用を含む。の財源については、東日本大震災復興基本法第7条第 」とあるのは「 第2条第18号 《基本原則 第2条 政府は、復興施策に要す…》 る費用2011年度の一般会計補正予算第1号及び一般会計補正予算第2号に計上された費用を除き、第70条に規定する復興債の収入をもって充てられる費用を含む。の財源については、東日本大震災復興基本法第7条第 」と読み替えるものとする。

3条 (財産形成年金貯蓄に関する経過措置)

1項 新令 第2条の28第1項 《法第4条の3第1項第4号に規定する解約返…》 戻金その他の政令で定める金銭は、財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、災害等の事由が生じたことにより同号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約を解約した場合当該解 の規定は、 施行日 以後に支払われる同項に規定する解約返戻金について適用し、施行日前に支払われた 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第2条の28第1項に規定する解約返戻金については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に発生した 旧令 第2条の33 《財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式 …》 財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、第2条の31において準用する第2条の18第1項、同条第2項、第2条の19第1項、第2条の20第1項、 に規定する 事実 については、なお従前の例による。

4条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第4条の2第9項 《9 法第8条の4第1項の規定の適用がある…》 場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第11条の2第2項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法1 及び第11項の規定は、令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。

5条 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人の2017年分の所得税について 改正法 附則第46条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧法 第10条の3第6項 《6 第1項の規定は、中小事業者が所有権移…》 転外リース取引所得税法第67条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。により取得した特定機械装置等については、適用しない。 の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、 新令 第5条の5第8項 《8 法第10条の3第1項に規定する政令で…》 定める割合は、100分の75とする。 、第5条の6の2第4項及び第5項並びに 第5条の6の3第3項 《3 法第10条の5の3第3項の規定による…》 控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の 及び第4項の規定の適用については、当該控除される金額は、改正法第12条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額に含まれるものとする。

6条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の8第1項 《法第11条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第49条第2項に規定する政令で定める 減価償却資産 に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定とする。

1号 新法 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 各号に掲げる規定

2号 新法 第24条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は第28条の3第2項 《2 廃止業者等である個人が転廃業助成金等…》 の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分以下この条において「転廃業助成金」という。の金額の全部又は一部に相同条第3項において準用する場合を含む。)、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 若しくは第2項、 第33条の3第2項 《2 個人が、その有する資産につき都市再開…》 発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有 、第4項若しくは第6項、 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。又は 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと の規定

3号 東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号。以下「 震災特例法 」という。)第12条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定

4号 旧法 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 各号に掲げる規定

5号 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定

6号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第19条各号に掲げる規定

3項 新令 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の三(第4項第3号に掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第49条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定に基づく 旧令 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、なおその効力を有する。

5項 新令 第7条第2項第1号 《2 法第14条第2項に規定する政令で定め…》 る要件は、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。 1 都市再生特別措置法2002年法律第22号第20条第1項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域次号において「事業区域」という の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第14条第2項第1号 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条の2第2項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

6項 改正法 附則第49条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の二(第2項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項第1号中「 第9条 《 削除…》 」とあるのは「 第30条 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第 」と、「 第10条第1項第3号 《法第19条第1項第2号に規定する政令で定…》 める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第 」とあるのは「 第31条第1項第3号 《法第52条の3第4項及び第13項に規定す…》 る政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 」とする。

7条 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 新令 第19条の3第9項 《9 法第29条の2第1項第6号ロに規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該管理に係る契約は、新株予約権の行使により付与会社の法第29条の2第1項第6号ロに規定する株式の取得をした権利者又は当該付与会社の取締役等の特定株式 の規定は、 施行日 以後に取得をする同項に規定する 分割等株式 について適用し、施行日前に取得をした 旧令 第19条の3第9項 《9 法第29条の2第1項第6号ロに規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 当該管理に係る契約は、新株予約権の行使により付与会社の法第29条の2第1項第6号ロに規定する株式の取得をした権利者又は当該付与会社の取締役等の特定株式 に規定する分割等株式については、なお従前の例による。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第22条の7第2項 《2 法第34条第2項第3号の2に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第34条第2項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援 の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う 新法 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条第14項 《14 法第37条第2項に規定する政令で定…》 めるところにより計算した面積は、譲渡資産である土地等に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。 の規定は、個人が 施行日 以後に 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第8号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第6項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第51条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで(旧法第37条第1項の表の第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第25条第1項 《法第37条第1項に規定する政令で定める棚…》 卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 から第5項まで及び第16項から第22項までの規定は、なおその効力を有する。

4項 改正法 附則第51条第16項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 個人の譲渡をした 改正法 附則第51条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 以下この項及び次項において「 旧効力措置法 」という。第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産が、 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の各号の上欄又は 震災特例法 第12条第1項 《租税特別措置法第31条の2第3項の規定の…》 適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定する期間その末日が2011年12月3 の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における 旧効力措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)、新法第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。又は震災特例法第12条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第37条第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第37条第1項の表の各号又は震災特例法第12条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定を適用する。

6項 個人の取得をした 旧効力措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第2号又は第7号の下欄に掲げる資産が、 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の各号の下欄又は 震災特例法 第12条第1項 《租税特別措置法第31条の2第3項の規定の…》 適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定する期間その末日が2011年12月3 の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第37条第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第37条第1項の表の各号又は震災特例法第12条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定を適用する。

7項 改正法 附則第51条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで(旧法第37条第1項の表の第10号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第25条第1項 《法第37条第1項に規定する政令で定める棚…》 卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 から第5項まで及び第14項から第24項までの規定は、なおその効力を有する。

8項 改正法 附則第51条第18項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第18条の5 《中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の…》 必要経費算入の特例 法第28条の2第1項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が500人以下の個人とする。 2 法第28条の2第1項に規定する政令 の規定の適用については、同条第2項第2号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第51条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の3の規定」とする。

9項 個人が 改正法 附則第51条第16項又は第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、1970年…》 1月1日から2026年12月31日第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属 において準用する同条第1項の規定の適用を受けている場合において、 新法 第37条第8項 《8 個人が、特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第4項に規定する取得指定期間 特定非常災害 として指定された非常 災害 が発生したときは、改正法附則第51条第16項又は第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条第4項において準用する同条第1項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する 買換資産 については、新法第37条第8項の規定の例による。

9条 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の9第14項及び第15項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。

10条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「第9号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する 株式分配 施行日 以後に行われるものにより同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 完全子法人 の同号に規定する株式について適用する。

2項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「第19号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する 株式分配 施行日 以後に行われるものにより同号の 特定口座 に受け入れる同号に規定する 完全子法人 の同号に規定する株式について適用する。

11条 (特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の5第3項 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振第5号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する 株式分配 施行日 以後に行われるものにより同号の 出国口座 に受け入れる同号に規定する 完全子法人 の同号に規定する株式について適用する。

12条 (特定口座年間取引報告書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の10第7項 《7 法第37条の11第1項に規定する上場…》 株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書法第37条の12の2第9項法第37条の13の3第10項に第25条の11の2第20項 《20 法第8条の4第1項若しくは第37条…》 の11第1項の規定の適用があり、かつ、法第37条の12の2第1項若しくは第5項の規定の適用がある場合又は同条第9項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第4条の2第9項及 及び第25条の12の2第24項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。

13条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13第11項 《11 前項の規定は、法第37条の14第5…》 項第2号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。 この場合において、前項各号中「移管が」とあるのは、「同号ロに規定する5年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移第5号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する 株式分配 施行日 以後に行われるものにより同号の 非課税口座 に受け入れる同号に規定する 完全子法人 の同号に規定する株式について適用する。

14条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の8第7項 《7 前項の規定は、法第37条の14の2第…》 5項第2号ホ2の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。 この場合において、前項中「第37条の14の2第5項第2号ホ1ii」とあるのは「第37条の14の2第5項第2号ホ2」と、「非課税管理第1号に係る部分に限る。)の規定は、 新法 第37条の10第3項第3号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する法人の同号に規定する 株式分配 施行日 以後に行われるものにより金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。

2項 新令 第25条の13の8第17項 《17 居住者又は恒久的施設を有する非居住…》 者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第20項において準用する第25条 において準用する新令第25条の13第11項(第5号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する 株式分配 施行日 以後に行われるものにより同号の 未成年者口座 に受け入れる同号に規定する 完全子法人 の同号に規定する株式について適用する。

15条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の17第7項 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 及び第8項の規定は、 施行日 以後にされる 新法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する 財産 贈与 又は遺贈について適用し、施行日前にされた 旧法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

16条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条の28の2第1項 《法第41条の18の3第1項第1号に規定す…》 る政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 1 の規定は、同項第3号に掲げる法人の2016年4月1日以後に開始する同条第5項第4号に規定する事業年度に係る同条第1項第3号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する定款を除く。)の閲覧について適用し、 旧令 第26条の28の2第1項第3号 《法第41条の18の3第1項第1号に規定す…》 る政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 1 に掲げる法人の同日前に開始した同条第5項第4号に規定する事業年度に係る同条第1項第3号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する定款を除く。)の閲覧については、なお従前の例による。

17条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第9項 《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》 する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。 の規定の適用を受ける法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が 旧令 第27条の4第11項 《11 法第42条の4第19項第5号に規定…》 する政令で定める場合は、同条第8項第3号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。 1 次項の規定の適用を受ける同項第1号に掲げる合併法人等 2 第14項の規定の適用を受ける同項第2 の規定(旧令第39条の39第12項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第27条の4第11項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第27条の4第9項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第27条の4第11項の分割等に係る同項の 分割法人 及び 分割承継法人 等がした同項に規定する 届出 は新令第27条の4第9項に規定する届出と、それぞれみなす。ただし、当該分割等に係る同項第1号イ若しくはロに規定する移転試験研究費の額、同項第2号イ若しくはロに規定する月別移転試験研究費の額又は同項第3号に規定する移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額に同条第3項第2号に定める費用の額が含まれる場合は、この限りでない。

2項 新令 第27条の4第11項 《11 法第42条の4第19項第5号に規定…》 する政令で定める場合は、同条第8項第3号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。 1 次項の規定の適用を受ける同項第1号に掲げる合併法人等 2 第14項の規定の適用を受ける同項第2 の規定の適用を受ける法人が 旧令 第27条の4第13項 《13 前項に規定する月別試験研究費の額と…》 は、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額分割等分割、現物出資又は現物分配をいう。以下第15項までにおいて同じ。の日を含む事業年度以下この項及び第15項にお の規定(旧令第39条の39第14項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第27条の4第13項の 現物分配 に係る被 現物分配法人 がした同項に規定する 届出 は、新令第27条の4第11項に規定する届出とみなす。ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第3項第2号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。

3項 新令 第27条の4第19項 《19 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項第1号又は第2号に掲げる事由に該当する場合同項第4号に掲げる事由に該当する場合を除く。 の規定の適用を受ける法人が 旧令 第27条の4第20項 《20 前2項及びこの項において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継以下この号及び第6号において「合併等」という。で、次のいずれかに該当す の規定(旧令第39条の39第19項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第27条の4第20項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第27条の4第19項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第27条の4第20項の分割等に係る同項の 分割法人 及び 分割承継法人 等がした同項に規定する 届出 は新令第27条の4第19項に規定する届出と、それぞれみなす。

4項 新令 第27条の4第21項 《21 第19項の被合併法人等が同項の対象…》 特定合併等の日以前に開始した各事業年度において次の各号に掲げる法人に該当していた場合における当該被合併法人等の当該事業年度の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める の規定の適用を受ける法人が 旧令 第27条の4第22項 《22 資金借入れ等により行われることが見…》 込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模第20項第1号ハ2に規定する事業規模をいう。のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの の規定(旧令第39条の39第21項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第27条の4第22項の 現物分配 に係る被 現物分配法人 がした同項に規定する 届出 は、新令第27条の4第21項に規定する届出とみなす。ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第3項第2号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。

5項 新令 第27条の4第9項 《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》 する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。 、第11項、第19項又は第21項の規定の適用を受ける法人の同条第9項若しくは第19項の分割等(第1項又は第3項の規定の適用に係るものを除く。又は同条第11項若しくは第21項の 現物分配 第2項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第9項又は第19項の認定及び同条第11項又は第21項の 届出 その他前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

18条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 法人の2018年4月1日前に終了した 地方法人税法 2014年法律第11号第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する前課税事業年度における 新令 第27条の5第4項(第5号に係る部分に限るものとし、新令第27条の6第8項、第27条の9第11項、第27条の12の3第7項及び第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第27条の5第4項第5号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

2項 法人の2018年4月1日前に終了した 地方法人税法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 本文に規定する課税事業年度における 新令 第27条の5第4項(第6号に係る部分に限るものとし、新令第27条の6第8項、第27条の9第11項、第27条の12の3第7項及び第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

3項 法人の2018年4月1日前に終了した 地方法人税法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 の各課税事業年度における 新令 第27条の5第4項(第7号に係る部分に限るものとし、新令第27条の6第8項、第27条の9第11項、第27条の12の3第7項及び第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

19条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下第5項までにおいて同じ。)をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第67条第3項に規定する政令で定める 減価償却資産 に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定(同項に規定する1年以内事業年度等が 連結事業年度 である場合には、附則第26条第2項各号に掲げる規定)とする。

1号 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号に掲げる規定

2号 新法 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当新法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第8項(新法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の7第1項(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)若しくは第9項(新法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)、第67条の4第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第10項において準用する場合を含む。又は第67条の5第1項の規定

3号 震災特例法 第19条第1項 《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》 い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下震災特例法第20条第7項において準用する場合を含む。又は第8項(震災特例法第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定

4号 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号に掲げる規定

5号 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に旧法第65条の8第7項において準用する場合を含む。又は第9項(旧法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)の規定

6号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 2016年 旧法 」という。)第53条第1項各号に掲げる規定

3項 新令 第28条の4第1項 《法第44条第1項に規定する政令で定める要…》 件は、次に掲げる要件とする。 1 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する研究施設については、なお従前の例による。

4項 新令 第28条の5 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第44条の2第1項に規定する政令で定める法人は、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。 2 法第44条の2第1項に規定する政令で定める規模 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

5項 新令 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の九(第4項第3号に掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

6項 改正法 附則第67条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の規定に基づく 旧令 第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「第68条の34第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第82条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の34第1項」と、「第39条の63第2項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2017年政令第114号)附則第26条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の63第2項」とする。

7項 新令 第29条の5第1項第1号の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 新法 第47条の2第3項第1号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条の2第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

8項 改正法 附則第67条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二(第3項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項第1号中「 第9条 《 削除…》 」とあるのは「 第30条 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第 」と、「 第10条第1項第3号 《法第19条第1項第2号に規定する政令で定…》 める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第 」とあるのは「 第31条第1項第3号 《法第52条の3第4項及び第13項に規定す…》 る政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 」と、同条第7項中「第68条の35第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第82条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」と、「第39条の64第5項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2017年政令第114号)附則第26条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の64第5項」とする。

9項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 新令 第30条 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第 及び 第32条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 の規定の適用については、新令第30条第1項第6号及び第3項第7号中「第67条第7項又は第9項」とあるのは「第67条第9項」と、「 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 又は 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 の二」とあるのは「 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 の二」と、同項第14号中「第82条第8項又は第10項」とあるのは「第82条第10項」と、「 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四又は」とあるのは「 租税特別措置法 」と、新令第32条第1項第6号中「第67条第7項又は第9項」とあるのは「第67条第9項」と、「 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 又は 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 の二」とあるのは「 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 の二」とする。

20条 (特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第68条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条の3の規定に基づく 旧令 第32条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 産業競争力強化法 ࿸2013年法律第98号」とあるのは「 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 2013年法律第98号。以下この項において「 産業競争力強化法 」という。」と、「日は、 産業競争力強化法 」とあるのは「日は、 産業競争力強化法 」と、同条第2項第1号中「 連結事業年度 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する連結事業年度(以下この条において「 連結事業年度 」という。)」と、「第68条の43の3第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第83条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第4項第1号及び第5項において「 旧効力措置法 」という。)第68条の43の3第1項」と、同条第4項第1号中「法第68条の43の3第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第68条の43の3第1項」と、同項第2号中「第61条の2第18項」とあるのは「第61条の2第19項」と、同条第5項中「法第68条の43の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の43の3第1項」とする。

21条 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から2018年3月31日までの間における 新令 第35条の2第4項 《4 法第59条の2第6項に規定する政令で…》 定める規定は、第39条の15第1項第1号第25条の20第1項第25条の26第16項においてその例による場合を含む。の規定により適用する場合を含む。の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の の規定の適用については、同項第1号中「 第25条の26第9項 《9 法第40条の7第2項第3号ハ1に規定…》 する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ1に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。 」とあるのは「 第25条の26第1項 《法第40条の7第2項第1号に規定する政令…》 で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人とする。 」と、「 第39条の20の3第9項 《9 法第66条の9の2第2項第3号ハ1に…》 規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ1に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。 」とあるのは「 第39条の20の3第1項 《法第66条の9の2第2項第1号に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人とする。 」と、同項第2号中「第39条の120の3第5項」とあるのは「第39条の120の3第1項」とする。

23条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の4第3項 《3 法第65条の3第1項第3号の2に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第65条の3第1項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、 の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う 新法 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の7第7項 《7 法第65条の7第1項の表の第4号の下…》 欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶第2号において「譲渡船舶」という。に係る事業と同1の事業の用に供されるものに限る。とする。 1 建造の後事 及び第8項の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第7号又は第8号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第6項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第9号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七、 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 、第4項から第9項まで及び第11項から第19項まで並びに 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九(旧法第65条の7第1項の表の第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の7第1項 《法第65条の7第1項に規定する政令で定め…》 るときは、同項に規定する買換資産以下この条において「買換資産」という。の取得建設及び製作を含む。次項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は 、第10項から第24項まで、第28項、第29項、第32項から第39項まで及び第42項から第47項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 改正法 附則第69条第9項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第39条の28 《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額…》 の損金算入の特例 法第67条の5第1項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の法人特定法人法人税法第75 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 法人の譲渡をした 改正法 附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 以下第7項までにおいて「 旧効力措置法 」という。第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産が、 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の各号の上欄又は 震災特例法 第19条第1項 《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》 い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下 の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における 旧効力措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第65条の7第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第65条の7第1項の表の各号又は震災特例法第19条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定を適用する。

6項 法人の取得をした 旧効力措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第2号又は第7号の下欄に掲げる資産が、 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の各号の下欄又は 震災特例法 第19条第1項 《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》 い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下 の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第65条の7第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第65条の7第1項の表の各号又は震災特例法第19条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定を適用する。

7項 前2項の規定は、 旧効力措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 特別勘定の金額 若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算、 新法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は 震災特例法 第20条第1項 《法第31条第1項に規定する政令で定める行…》 為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第79条第1項の規定に の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第65条の8第7項において準用する旧効力措置法第65条の7第1項若しくは旧効力措置法第65条の8第8項において準用する旧効力措置法第65条の7第9項、新法第65条の8第7項において準用する新法第65条の7第1項若しくは新法第65条の8第8項において準用する新法第65条の7第9項又は震災特例法第20条第7項において準用する震災特例法第19条第1項若しくは震災特例法第20条第8項において準用する震災特例法第19条第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。

8項 改正法 附則第69条第11項に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。

9項 改正法 附則第69条第11項に規定する法人が同項に規定する通算開始直 前事業年度 又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する 特別勘定の金額 以下この項において「 特別勘定残額 」という。)を有する場合において、当該 特別勘定残額 が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第11項の規定は、適用しない。

1号 法人税法(1965年法律第34号)第64条の11第1項に規定する 内国法人 同項に規定する親法人を除く。)法人税法施行令(1965年政令第97号)第131条の13第2項第4号ロに掲げる 特別勘定の金額

2号 法人税法第64条の12第1項に規定する 他の内国法人 法人税法施行令第131条の13第3項第4号ロに掲げる 特別勘定の金額

10項 改正法 附則第69条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七、 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 、第4項から第9項まで及び第11項から第19項まで並びに 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九(旧法第65条の7第1項の表の第10号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の7第1項 《法第65条の7第1項に規定する政令で定め…》 るときは、同項に規定する買換資産以下この条において「買換資産」という。の取得建設及び製作を含む。次項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は 、第8項、第9項、第11項から第24項まで、第28項、第29項、第32項から第39項まで、第42項、第45項から第47項まで及び第49項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

11項 改正法 附則第69条第12項の規定の適用がある場合における 新令 第39条の28 《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額…》 の損金算入の特例 法第67条の5第1項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の法人特定法人法人税法第75 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

12項 改正法 附則第69条第13項に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。

13項 改正法 附則第69条第13項に規定する法人が同項に規定する通算開始直 前事業年度 又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する 特別勘定の金額 以下この項において「 特別勘定残額 」という。)を有する場合において、当該 特別勘定残額 が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第13項の規定は、適用しない。

1号 法人税法第64条の11第1項に規定する 内国法人 同項に規定する親法人を除く。)法人税法施行令第131条の13第2項第4号ロに掲げる 特別勘定の金額

2号 法人税法第64条の12第1項に規定する 他の内国法人 法人税法施行令第131条の13第3項第4号ロに掲げる 特別勘定の金額

14項 改正法 附則第69条第9項又は第12項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

15項 改正法 附則第69条第9項の規定の適用がある場合における東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(2011年政令第112号)の規定の適用については、同令第18条の8第2項中「࿹又は」とあるのは「࿹若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 旧効力措置法 」という。)第65条の7の規定」と、「又は第66条の2第14項第2号イ」とあるのは「若しくは第66条の2第14項第2号イ又は 旧効力措置法 第65条の7第16項第1号 《16 この条及び次条における用語について…》 は、次に定めるところによる。 1 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるもの イ」とする。

16項 法人が 改正法 附則第69条第9項又は第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め に規定する特別勘定を設けている場合において、 新法 第65条の8第19項 《19 法人が、特定非常災害の被害者の権利…》 利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第7項に規定する取得指 特定非常災害 として指定された非常 災害 が発生したときは、当該特別勘定については、同項の規定の例による。

24条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の39第8項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 旧令 第39条の39第12項の規定(旧令第27条の4第11項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第39条の39第12項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第39条の39第8項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第39条の39第12項の分割等に係る同項の 分割法人 等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等及び 分割承継法人 等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する 届出 は新令第39条の39第8項に規定する届出と、それぞれみなす。ただし、当該分割等に係る同項第1号イ若しくはロに規定する移転試験研究費の額、同項第2号イ若しくはロに規定する月別移転試験研究費の額又は同項第3号に規定する移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額に同条第3項第2号に定める費用の額が含まれる場合は、この限りでない。

2項 新令 第39条の39第10項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 旧令 第39条の39第14項の規定(旧令第27条の4第13項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第39条の39第14項の 現物分配 に係る被 現物分配法人 の連結親法人(当該被現物分配法人が連結親法人である場合には、当該被現物分配法人)がした同項に規定する 届出 は、新令第39条の39第10項に規定する届出とみなす。ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第3項第2号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。

3項 新令 第39条の39第18項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 旧令 第39条の39第19項の規定(旧令第27条の4第20項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第39条の39第19項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第39条の39第18項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第39条の39第19項の分割等に係る同項の 分割法人 等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等及び 分割承継法人 等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する 届出 は新令第39条の39第18項に規定する届出と、それぞれみなす。

4項 新令 第39条の39第20項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 旧令 第39条の39第21項の規定(旧令第27条の4第22項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第39条の39第21項の 現物分配 に係る被 現物分配法人 の連結親法人(当該被現物分配法人が連結親法人である場合には、当該被現物分配法人)がした同項に規定する 届出 は、新令第39条の39第20項に規定する届出とみなす。ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第3項第2号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。

5項 新令 第39条の39第8項、第10項、第18項又は第20項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第8項若しくは第18項の分割等(第1項又は第3項の規定の適用に係るものを除く。又は同条第10項若しくは第20項の 現物分配 第2項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する連結親法人事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。附則第28条第1項において同じ。)開始の日前に行われたものである場合における新令第39条の39第8項又は第18項の認定及び同条第10項又は第20項の 届出 その他前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

25条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 連結法人の2018年4月1日前に終了した 地方法人税法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する前課税事業年度における 新令 第39条の40第5項(第5号に係る部分に限るものとし、新令第39条の41第8項、第39条の43第7項、第39条の45の4第9項及び第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第39条の40第5項第5号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

2項 連結法人の2018年4月1日前に終了した 地方法人税法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 本文に規定する課税事業年度における 新令 第39条の40第5項(第6号に係る部分に限るものとし、新令第39条の41第8項、第39条の43第7項、第39条の45の4第9項及び第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

3項 連結法人の2018年4月1日前に終了した 地方法人税法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 の各課税事業年度における 新令 第39条の40第5項(第7号に係る部分に限るものとし、新令第39条の41第8項、第39条の43第7項、第39条の45の4第9項及び第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

26条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第39条の49第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする 新法 第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第82条第4項に規定する政令で定める 減価償却資産 に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定(同項に規定する1年以内 連結事業年度 等が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第19条第2項各号に掲げる規定)とする。

1号 新法 第68条の42第1項各号に掲げる規定

2号 新法 第68条の65第1項、第68条の70第1項(新法第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)若しくは第7項(新法第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、第68条の78第1項(新法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)若しくは第9項(新法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)、第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第11項において準用する場合を含む。又は第68条の102の2第1項の規定

3号 震災特例法 第27条第1項 《法第42条第2項に規定する政令で定めるも…》 のは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。震災特例法第28条第8項において準用する場合を含む。又は第8項(震災特例法第28条第9項において準用する場合を含む。)の規定

4号 旧法 第68条の42第1項各号に掲げる規定

5号 旧法 第68条の78第1項(旧法第68条の79第8項において準用する場合を含む。又は第9項(旧法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)の規定

6号 2016年旧法 第68条の42第1項各号に掲げる規定

3項 新令 第39条の52の規定は、連結親法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第68条の24第1項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の24第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第82条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の34の規定に基づく 旧令 第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第67条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第1項」と、「第29条の4第2項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2017年政令第114号)附則第19条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の4第2項」とする。

5項 改正法 附則第82条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(第3項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに旧法第47条の2第3項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「第47条の2第3項第3号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第67条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第6項において「 旧効力措置法 」という。)第47条の2第3項第3号」と、同条第6項中「法第47条の2第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第47条の2第1項 《法第89条の2第2項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項 」と、「第29条の5第6項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2017年政令第114号)附則第19条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第29条の5第6項」とする。

6項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 新令 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の六十九及び第39条の71の規定の適用については、新令第39条の69第1項第6号及び第3項第7号中「第82条第8項又は第10項」とあるのは「第82条第10項」と、「 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四又は」とあるのは「 租税特別措置法 」と、同項第14号中「第67条第7項又は第9項」とあるのは「第67条第9項」と、「 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 又は 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二」とあるのは「 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二」と、新令第39条の71第1項第6号中「第82条第8項又は第10項」とあるのは「第82条第10項」と、「 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四又は」とあるのは「 租税特別措置法 」とする。

27条 (連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第83条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の43の3の規定に基づく 旧令 第39条の72の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「第55条の3第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第68条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第3項第1号及び第4項において「 旧効力措置法 」という。)第55条の3第1項」と、「 産業競争力強化法 」とあるのは「 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 」と、「第32条の4第1項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2017年政令第114号)附則第20条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第32条の4第1項」と、同条第3項第1号中「法第55条の3第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第55条の3第1項」と、同項第2号中「第61条の2第18項」とあるのは「第61条の2第19項」と、同条第4項中「法第55条の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第55条の3第1項」とする。

29条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の106第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 新法 第68条の78第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に 旧法 第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで(旧法第68条の78第1項の表の第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の106第1項、第4項から第18項まで、第22項、第23項及び第25項から第41項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の譲渡をした 改正法 附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 以下第5項までにおいて「 旧効力措置法 」という。)第68条の78第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産が、 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の各号の上欄又は 震災特例法 第27条第1項 《法第42条第2項に規定する政令で定めるも…》 のは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における 旧効力措置法 第68条の78第1項若しくは第9項、 租税特別措置法 第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第68条の78第1項の表の第2号若しくは第7号、 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の各号又は震災特例法第27条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、 租税特別措置法 第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定を適用する。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の取得をした 旧効力措置法 第68条の78第1項の表の第2号又は第7号の下欄に掲げる資産が、 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の各号の下欄又は 震災特例法 第27条第1項 《法第42条第2項に規定する政令で定めるも…》 のは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、 租税特別措置法 第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第68条の78第1項の表の第2号若しくは第7号、 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の各号又は震災特例法第27条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、 租税特別措置法 第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定を適用する。

5項 前2項の規定は、 旧効力措置法 第68条の79第1項の 特別勘定の金額 若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算、 租税特別措置法 第68条の79第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は 震災特例法 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第68条の79第8項において準用する旧効力措置法第68条の78第1項若しくは旧効力措置法第68条の79第9項において準用する旧効力措置法第68条の78第9項、 租税特別措置法 第68条の79第8項において準用する同法第68条の78第1項若しくは同法第68条の79第9項において準用する同法第68条の78第9項又は震災特例法第28条第8項において準用する震災特例法第27条第1項若しくは震災特例法第28条第9項において準用する震災特例法第27条第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。

6項 改正法 附則第84条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで(旧法第68条の78第1項の表の第10号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の106第1項、第5項から第18項まで、第22項、第23項、第25項から第35項まで及び第38項から第41項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 改正法 附則第84条第9項又は第11項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

8項 改正法 附則第84条第9項の規定の適用がある場合における東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定の適用については、同令第23条の8第2項中「࿹又は」とあるのは「࿹若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 旧効力措置法 」という。)第68条の78の規定」と、「又は第68条の85第14項第2号イ」とあるのは「若しくは第68条の85第14項第2号イ又は 旧効力措置法 第68条の78第16項第1号イ」とする。

9項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 改正法 附則第84条第9項又は第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の79第8項に規定する特別勘定を設けている場合において、 租税特別措置法 第68条の79第20項の 特定非常災害 として指定された非常 災害 が発生したときは、当該特別勘定については、同項の規定の例による。

30条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第88条第11項各号に掲げる者は、 新法 第70条の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する 経営承継受贈者 とみなして、 新令 第40条の8第22項 《22 法第70条の7第2項第9号に規定す…》 る政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部 の規定を適用する。

2項 改正法 附則第88条第11項の規定により 新法 第70条の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する 経営承継受贈者 とみなされた改正法附則第88条第11項各号に掲げる者に対する新法第70条の7第31項及び第33項の規定の適用並びに同条第30項の規定の適用により過誤納となった額に相当する 贈与 税の 国税通則法 第56条 《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付 から 第58条 《還付加算金 国税局長、税務署長又は税関…》 長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日があ までの規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 新法 第70条の7第31項 《31 前項の規定は、第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継受贈者前項第1号若しくは第2号の災害又は同項第3号の中小企業信用保険法第2条第5項第1号若しくは第2号の事由若しくは前項第4号の同条第5項第3号若しくは第4号の事由以下この項において「災 及び第33項の規定の適用については、同条第31項中「日から」とあるのは「日(当該日が 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)の施行の日前である場合には、当該施行の日)から」と、同条第33項中「同項第1号」とあるのは「同項中「日から2月」とあるのは「日(当該日が 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)から2月」と、同項第1号」とする。

2号 新法 第70条の7第30項 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める の規定の適用により過誤納となった額に相当する 贈与 税の 国税通則法 第56条 《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付 から 第58条 《還付加算金 国税局長、税務署長又は税関…》 長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日があ までの規定の適用については、新法第70条の7第31項の 届出 書の提出があった日に過誤納があったものとみなす。

3項 改正法 附則第88条第11項第1号から第3号までに掲げる者( 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下この条において「 2013年改正法 」という。)附則第86条第4項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新法 第70条の7第30項第2号 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める から第4号までの規定及び 新令 第40条の8第56項第1号 《56 法第70条の7第30項第4号に規定…》 する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当する の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 新法 第70条の7第30項第2号 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める から第4号までの規定の適用については、同項第2号イ中「各第1種 贈与 基準日におけるその」とあるのは「 経営贈与承継期間 内に第1種贈与基準日におけるその」と、「の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内にある第1種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第3項第2号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 」と、「あつては、各第1種贈与基準日における」とあるのは「あつては、」と、「同号」とあるのは「当該各号」と、同項第3号中「第3項第2号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 」と、「経営贈与承継期間の末日においては、同号」とあるのは「当該各号の第1種贈与基準日においては、当該各号」と、同項第4号中「第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第5項の表の第1号の上欄࿸第3項第9号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 若しくは第9号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第6項の表の第1号の上欄(同条第4項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合、経営贈与承継期間内に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 若しくは第9号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第6項の表の第1号の上欄(同条第4項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合又は経営贈与承継期間内に 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 若しくは第9号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第6項の表の第1号の上欄(同条第4項第9号」と、「限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間࿹࿹において」とあるのは「期間࿹」とする。

2号 新令 第40条の8第56項第1号 《56 法第70条の7第30項第4号に規定…》 する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当する の規定の適用については、同号中「 第70条の7第3項第2号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 」と、「各売上判定事業年度࿸同条第30項第4号」とあるのは「売上判定事業年度࿸法第70条の7第30項第4号」と、「࿹をいう。次号」とあるのは「࿹をいう。以下この項」と、「࿹の合計を 経営贈与承継期間 の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合࿸最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「 売上割合の平均値 」という。)の」とあるのは「࿹の」と、「各雇用判定 基準日 」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該 認定贈与承継会社 の特例対象 贈与 の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「࿹が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。

4項 改正法 附則第88条第14項各号に掲げる者は、 新法 第70条の7の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する 経営承継相続人等 とみなして、 新令 第40条の8の2第2項 《2 法第70条の7の2第1項に規定する被…》 相続人以下この条において「被相続人」という。からの贈与当該贈与が法第70条の7第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与 及び第28項の規定を適用する。

5項 改正法 附則第88条第14項の規定により 新法 第70条の7の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する 経営承継相続人等 とみなされた改正法附則第88条第14項各号に掲げる者に対する新法第70条の7の2第34項及び 新令 第40条の8の2第65項 《65 法第70条の7の2第32項に規定す…》 る政令で定める期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 災害等法第70条の7の2第32項に規定する災害等をいう。次号において同じ。の発生した日前に同条第1項の規定の適用に係 の規定の適用並びに新法第70条の7の2第31項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の 国税通則法 第56条 《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付 から 第58条 《還付加算金 国税局長、税務署長又は税関…》 長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日があ までの規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 新法 第70条の7の2第34項 《34 前項の規定の適用がある場合における…》 第17項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。 の規定の適用については、同項中「同項第1号」とあるのは、「同項中「日から2月」とあるのは「日(当該日が 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)から2月」と、同項第1号」とする。

2号 新令 第40条の8の2第65項 《65 法第70条の7の2第32項に規定す…》 る政令で定める期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 災害等法第70条の7の2第32項に規定する災害等をいう。次号において同じ。の発生した日前に同条第1項の規定の適用に係 の規定の適用については、同項第1号中「日前」とあるのは「日(当該日が 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)前」と、「同日」とあるのは「当該 災害等 の発生した日」とする。

3号 新法 第70条の7の2第31項 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の 国税通則法 第56条 《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付 から 第58条 《還付加算金 国税局長、税務署長又は税関…》 長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日があ までの規定の適用については、新法第70条の7の2第32項の 届出 書の提出があった日に過誤納があったものとみなす。

6項 改正法 附則第88条第14項第1号から第3号までに掲げる者( 2013年改正法 附則第86条第8項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新法 第70条の7の2第31項第2号 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ から第4号までの規定及び 新令 第40条の8の2第61項第1号 《61 法第70条の7の2第31項第4号に…》 規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 経営承継期間内に法第70条の7の2第3項第2 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 新法 第70条の7の2第31項第2号 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ から第4号までの規定の適用については、同項第2号イ中「各第1種 基準日 におけるその」とあるのは「 経営承継期間 内に第1種基準日におけるその」と、「の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内にある第1種基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第3項第2号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 」と、「あつては、各第1種基準日における」とあるのは「あつては、」と、「同号」とあるのは「当該各号」と、同項第3号中「第3項第2号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 」と、「経営承継期間の末日においては、同号」とあるのは「当該各号の第1種基準日においては、当該各号」と、同項第4号中「第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間内に第5項の表の第1号の上欄࿸第3項第9号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 若しくは第9号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合、経営承継期間内に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 若しくは第9号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合又は経営承継期間内に 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 若しくは第9号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号」と、「限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間࿹࿹において」とあるのは「期間࿹」とする。

2号 新令 第40条の8の2第61項第1号 《61 法第70条の7の2第31項第4号に…》 規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 経営承継期間内に法第70条の7の2第3項第2 の規定の適用については、同号中「 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 」と、「各売上判定事業年度࿸同条第31項第4号」とあるのは「売上判定事業年度࿸法第70条の7の2第31項第4号」と、「࿹をいう。次号」とあるのは「࿹をいう。以下この項」と、「࿹の合計を 経営承継期間 の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合࿸最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「 売上割合の平均値 」という。)の」とあるのは「࿹の」と、「各雇用判定 基準日 」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「࿸当該 認定承継会社 の同条第1項」とあるのは「࿸当該認定承継会社の法第70条の7の2第1項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「࿹が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。

7項 改正法 附則第88条第17項各号に掲げる者は、 新法 第70条の7の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する 経営相続承継受贈者 とみなして、 新令 第40条の8の3第16項において準用する新令第40条の8の2第28項の規定を適用する。

8項 第5項の規定は、 改正法 附則第88条第17項の規定により 新法 第70条の7の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する 経営相続承継受贈者 とみなされた改正法附則第88条第17項各号に掲げる者に対する新法第70条の7の4第17項において準用する新法第70条の7の2第34項及び 新令 第40条の8の3第24項において準用する新令第40条の8の2第65項の規定の適用並びに新法第70条の7の4第16項において準用する新法第70条の7の2第31項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の 国税通則法 第56条 《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付 から 第58条 《還付加算金 国税局長、税務署長又は税関…》 長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日があ までの規定の適用について準用する。

9項 第6項の規定は、 改正法 附則第88条第17項第1号から第3号までに掲げる者( 2013年改正法 附則第86条第12項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新法 第70条の7の4第16項 《16 第70条の7の2第31項及び第32…》 項の規定は、第1項の対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定相続承継会社に係る第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に対 において準用する新法第70条の7の2第31項第2号から第4号までの規定及び 新令 第40条の8の3第24項において準用する新令第40条の8の2第61項第1号の規定の適用について準用する。

31条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第43条の3第3項 《3 法第83条の3第1項第1号に規定する…》 都市機能の向上に資する建築物として政令で定める建築物は、次に掲げる要件の全てを満たす耐火建築物建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。又は準耐火建築物建築基準法第2条第9号の3に規定する の規定は、 施行日 以後に 新法 第83条の3第1項 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が締結する同項に規定する不動産特定共同 事業契約 に係る同条第2項に規定する建築物の新築、改築又は同条第1項第3号に規定する特定増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第83条の3第1項 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する特例事業者が締結した同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る同条第2項に規定する建築物の新築、改築又は同条第1項第3号に規定する増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から附則第1条第13号に定める日の前日までの間における 新令 第43条の3第6項 《6 法第83条の3第3項に規定する契約の…》 うち政令で定めるものは、事業契約の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。 1 法第83条の3第3項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者による事業契約に係る不動産 の規定の適用については、同項中「第3項」とあるのは「又は第3項」と、「定め、又は第6項第4号の規定により 事業契約 に関する事項を定めた」とあるのは「定めた」とする。

32条 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例に関する経過措置の適用対象となる者等)

1項 改正法 附則第90条第2項に規定する政令で定める者は、同項に規定する 特定非常災害 に係る 国税通則法施行令 1962年政令第135号第3条第3項 《3 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局…》 長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第11条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前2項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者 の規定の適用を受けた 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者(当該特定非常災害について、改正法附則第90条第1項の規定の適用を受けた者を除く。)とし、改正法附則第90条第2項に規定する政令で定める日は、同令第3条第3項の規定により指定された期日とする。

33条 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第93条第5項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該第三者の株式又は出資を保有する者

2号 当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの

2項 改正法 附則第93条第5項の規定による申出を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した 申出書 を同項に規定する国土交通大臣等に提出しなければならない。

1号 申出者の氏名又は名称及び 住所

2号 申出に係る検査自動車( 租税特別措置法 第90条の10第1項 《この節において「自動車」、「検査自動車」…》 、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第2条第1項又は第7条第2項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査 に規定する検査自動車をいう。)の車名、車台番号その他の当該検査自動車を特定するために必要な事項

3号 その他参考となるべき事項

3項 改正法 附則第93条第6項の規定の適用がある場合における 自動車重量税法 1971年法律第89号)の規定の適用については、同法第6条第2項第4号中「政令で定める場所」とあるのは「主たるものの所在地」と、同項第5号中「政令で定める」とあるのは「麹町税務署の管轄区域内の」と、同法第14条第1項中「同項に規定する納付していない」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第93条第6項後段(自動車重量税の特例に関する経過措置)の規定により課する」とする。

4項 前3項に定めるもののほか、 改正法 附則第93条第5項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

34条 (租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法人の令和元年10月1日前に開始した 地方法人税法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 本文に規定する課税事業年度における 第3条 《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》 適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第12条第2項(同項の表 第23条第1項 《第20条の3第2項の規定は、法第35条第…》 2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 の項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表 第23条第1項 《第20条の3第2項の規定は、法第35条第…》 2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 の項中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

附 則(2017年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年4月7日政令第132号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月14日政令第158号) 抄

1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。

附 則(2017年10月25日政令第264号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2017年10月27日政令第271号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月31日政令第21号) 抄

1項 この政令は、 旅館業 法の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月15日)から施行する。

附 則(2018年3月26日政令第61号)

1項 この政令は、2018年3月31日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第46条の9 《別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税の税…》 率の特例の手続 法第88条の2第1項に規定する別送して輸入する紙巻たばこについて同項に規定するたばこ税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該紙巻たばこの数量、輸入の予定時期及び の改正規定2018年10月1日

2号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第25条の13第5項 《5 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 法第37条の14第5項第1号の口座を開設しようとする年以下この項において「口座開設年」という。の1月1日において18歳以上である者に限る。が、同条第1項に規定する金融商品取引業者等以下第25条の13の の改正規定、同条第30項の改正規定、同条第28項の改正規定、同条第27項の改正規定( 非課税口座 開設 届出 書」の下に「若しくは非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第24項に1号を加える改正規定、同条第23項の改正規定、同条第22項の改正規定(「の提出をしようと」を「若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出をしようと」に改める部分及び「その他財務省令で定める者」を削る部分に限る。)、同条第20項の改正規定(「第23項」を「第25項」に改める部分を除く。)、同条第14項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「又は非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第25条の13の2第3項の改正規定、同令第25条の13の3第1項の改正規定、同令第25条の13の4第2項の改正規定、同令第25条の13の6の改正規定(同条第2項に係る部分、同条第3項に係る部分(第25条の13第26項 《26 法第37条の14第5項第6号イに規…》 定する政令で定める金額は、対象非課税口座同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座のうち当該非課税口座に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の前年12月3 」を「 第25条の13第28項 《28 第26項の規定により対象非課税口座…》 内上場株式等の購入の代価の額の総額を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の対象非課税口座内上場株式等のうちに対象非課税口座に設けられ 」に改める部分に限る。及び同条第5項に係る部分(第25条の13第14項第2号 《14 法第37条の14第5項第3号ロ及び…》 第5号ロに規定する政令で定める書類は、次条第3項の非課税口座異動届出書とする。 又は第21項」を「 第25条の13第15項第2号 《15 法第37条の14第5項第4号に規定…》 する政令で定める要件は、同条第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款当 又は第23項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第25条の13の7第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同令第25条の13の8第17項の表 第25条の13第23項 《23 法第37条の14第5項第6号に規定…》 する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第37条の14第5項 の項の改正規定(「同条第11項」を「同条第13項」に改める部分に限る。)、同表 第25条の13第28項 《28 第26項の規定により対象非課税口座…》 内上場株式等の購入の代価の額の総額を計算する場合には、次に定めるところによる。 1 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の対象非課税口座内上場株式等のうちに対象非課税口座に設けられ の項の改正規定(「第37条の14第23項」を「第37条の14第27項」に改める部分に限る。)、同表 第25条の13第30項 《30 法第37条の14第5項第6号ハに規…》 定する政令で定める上場株式等は、非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生により取得する上場株式等で、金銭の払込み当該金銭の払込みが当該非課税口座が の項の改正規定(「第37条の14第23項」を「第37条の14第27項」に改める部分に限る。)、同表 第25条の13の2第3項 《3 前項の規定による非課税口座異動届出書…》 の提出があつた場合には、当該非課税口座異動届出書に係る非課税口座に既に設けられているその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。 の項の改正規定、同表 第25条の13の3第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等 の項の改正規定、同表第25条の13の4第2項の項の改正規定(第25条の13の8第9項第2号 《9 法第37条の14の2第5項第2号ヘ1…》 に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第 」を「 第25条の13の8第12項第2号 《12 法第37条の14の2第5項第2号チ…》 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座法第37条の 」に改める部分を除く。)、同表 第25条の13の6第3項 《3 法第37条の14第6項後段の金融商品…》 取引業者等の営業所の長、同条第20項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第27項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び第25条の13第37項の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規 の項の改正規定(「同条第21項後段」を「同条第11項後段の 金融商品取引業者 等の営業所の長、同条第25項後段」に改める部分に限る。)、同表 第25条の13の6第4項 《4 金融商品取引業者等の営業所の長は、法…》 第37条の14第15項若しくは第18項又は第25条の13の2第6項若しくは第25条の13の3第2項に規定する財務省令で定める事項をこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供したときは、その旨及びその提供 の項の改正規定(「第37条の14第13項、第16項若しくは第19項又は」を「第37条の14第17項、第20項若しくは第23項又は」に改める部分に限る。)、同表 第25条の13の6第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、非…》 課税口座開設届出書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第37条の14第13項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第16項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第22項各号に定める届出書、帰 の項の改正規定(「同条第14項」を「同条第18項」に、「同条第17項」を「同条第21項」に改める部分に限る。)、同表前条第1項の項の改正規定、同表前条第4項の項の改正規定、同令第25条の17の2の見出しの改正規定、同条の改正規定(第40条の2第1項 《法第69条の4第1項に規定する事業に準ず…》 るものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの第7項及び第19項において「準事業」という。とする。 」を「 第40条 《 削除…》 の二」に改める部分に限る。)、同令第25条の18の3第10項第1号の改正規定、同令第26条の30の改正規定、同令第26条の31の改正規定、同令第39条の12第5項の改正規定、同令第39条の15第1項第4号ロの改正規定、同令第39条の33の改正規定、同令第39条の33の2の改正規定、同令第39条の112第15項第1号の改正規定及び同令第39条の115第1項第4号ロの改正規定並びに附則第46条の規定2019年1月1日

3号 附則第45条第3項の規定令和元年10月1日

4号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定(第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の五」を「 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の四」に、「 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の六」を「 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の五」に改める部分に限る。)、同令第4条の2の改正規定、同令第4条の6の2の改正規定、同令第4条の8の次に3条を加える改正規定、同令第5条の改正規定、同令第5条の3第8項の改正規定(「第95条」を「第93条、第95条、第165条の5の三」に改める部分及び「給与所得の金額」の下に「( 第41条の3の3第1項 《居住者の2024年分の所得税については、…》 その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下この節において 又は第2項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)」を加える部分に限る。)、同令第18条の2第2項各号の改正規定、同令第19条第24項の表の改正規定、同令第20条第5項の表の改正規定、同令第25条の8第16項の表の改正規定、同令第25条の10の10第6項の改正規定、同令第25条の10の11第6項の改正規定、同令第25条の11の改正規定、同令第25条の11の2第20項の表第258条第4項第1号イの項の改正規定、同令第25条の12の2第24項の表第258条第4項第1号イの項の改正規定、同令第25条の13の7第2項の改正規定、同令第2章第10節の節名を削る改正規定、同令第26条の5の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定、同令第26条の23第6項の表の改正規定、同令第26条の26第11項の表の改正規定、同令第26条の29第3項の改正規定、同令第36条第7項及び 第37条第4項 《4 法第61条第3項に規定する当該通算法…》 人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号及び次項において同じ。に係る軽減対象所得金額 の改正規定、同令第39条の13の2第1項の改正規定、同令第39条の15第1項第1号の改正規定、同令第39条の18の改正規定(同条第12項に係る部分及び同条第15項に係る部分に限る。)、同令第39条の32の2第12項から第15項までを削る改正規定、同令第39条の32の3第15項から第18項までを削る改正規定、同令第39条の35の2第12項から第15項までを削る改正規定、同令第39条の35の3の改正規定、同令第39条の90第7項の改正規定、同令第39条の90の2第4項の改正規定、同令第39条の113の2第1項の改正規定、同令第39条の115第1項第1号の改正規定並びに同令第39条の130の改正規定2020年1月1日

5号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定(第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の百三十」を「 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の百三十一」に改める部分に限る。)、同令第39条の36の改正規定、同令第3章第29節中第39条の130の次に1条を加える改正規定、同令第46条の8の2の改正規定及び同令第46条の8の三(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第45条第1項及び第2項の規定2020年4月1日

6号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第26条の3 《住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調…》 書 法第41条の2の3第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する住宅借入金等に係る前条第1項に規定する債権者とする。 2 法第41条の2の3第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる の改正規定及び同令第26条の4の改正規定並びに附則第17条の規定2020年10月1日

7号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第46条の2第2項 《2 法第86条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第50条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法1957年法律第26号第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期 の改正規定2023年10月1日

8号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定(「第8節景気調整のための課税の特例( 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の十一)」を「/第7節の2特別事業再編を行う法人の株式を対価とする 株式等 の譲渡に係る所得の計算の特例( 第39条の10 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法第66条第1項に規定する政令で定める交換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。 2 法第66条第2項第1号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算 の三)/第8節景気調整のための課税の特例( 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の十一)/」に、「第23節削除」を「第23節特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例( 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の百十)」に改める部分に限る。)、同令第19条の3第11項の改正規定(「含む。࿹」の下に「並びに 第25条の12の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号にお の規定」を加える部分に限る。)、同令第25条の9の2第5項の改正規定(「を適用する」を「並びに 第25条の12の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号にお の規定を適用する」に改める部分に限る。)、同条第10項第1号ハの改正規定(「規定࿸」を「規定並びに 第25条の12の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号にお の規定࿸」に改める部分に限る。)、同条第11項第1号の改正規定(「規定」の下に「並びに 第25条の12の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号にお の規定」を加える部分に限る。)、同令第25条の10の2第1項の改正規定(「の適用については、次」を「並びに 第25条の12の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号にお の規定の適用については、次」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「の規定」の下に「並びに 第25条の12の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号にお の規定」を加える部分に限る。)、同条第11項第2号イ及び第12項第1号の改正規定(「第167条の7第3項から第6項まで」を「第167条の7第4項から第7項まで」に改める部分を除く。)、同条第23項の改正規定(「第167条の7第3項から第6項まで」を「第167条の7第4項から第7項まで」に改める部分を除く。)、同条第25項第1号の改正規定(「の規定」の下に「並びに 第25条の12の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号にお の規定」を加える部分に限る。)、同令第25条の10の11第4項第1号の改正規定(「第167条の7第3項から第6項まで」を「第167条の7第4項から第7項まで」に改める部分を除く。)、同令第25条の12第7項の改正規定(「の適用に」を「並びに 第25条の12の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号にお の規定の適用に」に改める部分に限る。)、同令第25条の12の2の次に1条を加える改正規定、同令第25条の13第2項の改正規定(「を適用する」を「並びに 第25条の12の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号にお の規定を適用する」に改める部分に限る。)、同令第26条の28の3第6項の改正規定(「の適用に」を「並びに 第25条の12の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号にお の規定の適用に」に改める部分に限る。)、同令第3章第7節の次に1節を加える改正規定、同章第23節の改正規定並びに同令第42条の6の改正規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)の施行の日

9号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定(第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の三」を「 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 の四」に改める部分に限る。及び同令第4章中 第44条の3 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 法第84条の5第1項に規定する政令で定める面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物であ を同令第44条の4とし、同令第44条の2を同令第44条の3とし、同令第44条の次に1条を加える改正規定 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号)の施行の日

10号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第5条の3第8項 《8 法第10条第8項第4号に規定する所得…》 税の額として政令で定める金額は、同条第1項、第4項及び第7項並びに法第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第10条の5の3第3項及び の改正規定(第41条第1項 《法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政…》 令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事 」を「第10条の5の5第3項、 第41条第1項 《法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政…》 令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事 」に改める部分に限る。)、同令第5条の6の4の次に1条を加える改正規定、同令第27条の12の5の次に1条を加える改正規定、同令第39条の35の4第3項の改正規定(「規定は」の下に「、第27条の12の6第5項」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同令第39条の45の3第1項の改正規定、同令第39条の47の次に1条を加える改正規定、同令第39条の48第4項の改正規定(「第68条の15の7第1項後段」を「第68条の15の8第1項後段」に改める部分に限る。及び同条第6項の改正規定(「第68条の15の7第1項の」を「第68条の15の8第1項の」に改める部分、同項第1号に係る部分、同項第2号に係る部分(「第68条の15の7第1項第5号」を「第68条の15の8第1項第5号」に改める部分、同号イに係る部分及び同号ロ中「が第68条の15の7第1項後段」を「が法第68条の15の8第1項後段」に改める部分に限る。)、同項第3号に係る部分、同項第4号に係る部分、同項第5号に係る部分、同項第6号に係る部分(「第39条の44の2第3項」を「第39条の44の2第2項」に改める部分を除く。)、同項第12号イ及びロに係る部分(「第68条の15の7第1項後段」を「第68条の15の8第1項後段」に改める部分に限る。)、同項第11号イ及びロに係る部分、同項第10号イ及びロに係る部分、同項第9号イ及びロに係る部分、同項第8号イ及びロに係る部分(「第68条の15の7第1項後段」を「第68条の15の8第1項後段」に改める部分に限る。)、同項第7号イ及びロに係る部分、同項第6号の二イ及びロに係る部分並びに同項に1号を加える部分に限る。)生産性向上特別措置法(2018年法律第25号)の施行の日

11号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第5条の5の3 《地方活力向上地域等において特定建物等を取…》 得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 法第10条の4の2第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計 の見出しの改正規定、同令第5条の6の見出しの改正規定、同条第11項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」に改める部分に限る。)、同条第16項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第12項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第26条の28の3第8項の改正規定(「2016年4月1日」を「 地域再生法 の一部を改正する法律(2018年法律第38号)の施行の日」に改める部分に限る。)、同令第27条の11の3の見出しの改正規定、同令第27条の12の見出しの改正規定、同条第8項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第20項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第17項の改正規定(「第42条の12第3項の」を「第42条の12第2項の」に改める部分、「同条第5項第1号」を「同条第4項第1号」に、「同条第3項࿸同条第4項」を「同条第2項࿸同条第3項」に改める部分、同項第1号に係る部分(「第42条の12第4項」を「第42条の12第3項」に、「同条第3項に規定する」を「同条第2項に規定する310,000円に当該 適用年 度の月数を乗じてこれを十二で」に改める部分に限る。及び同項第2号に係る部分(「第42条の12第3項」を「第42条の12第2項」に、「同条第5項第12号」を「同条第4項第14号」に改める部分に限る。)を除く。)、同条第9項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第39条の45の見出しの改正規定、同令第39条の45の2の見出しの改正規定、同条第9項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第23項第3号の改正規定(「第68条の15の2第3項」を「第68条の15の2第2項」に改める部分を除く。)、同条第22項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第19項第1号の改正規定(「第68条の15の2第5項第12号」を「第68条の15の2第4項第14号」に、「第23項第3号」を「第25項第2号イ」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「同条第3項に規定する」を「同条第2項に規定する310,000円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で」に改める部分を除く。及び同条第10項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。並びに附則第18条の規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2018年法律第38号)の施行の日

12号 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2018年法律第23号)の施行の日

第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第22条の9第1項 《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》 保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の の改正規定、同令第39条の6第2項の改正規定、同令第40条の6第9項の改正規定、同条第17項第1号の改正規定、同条第18項第1号の改正規定、同条第50項の改正規定、同令第40条の7第8項の改正規定、同条第20項第1号の改正規定及び同条第55項の改正規定並びに附則第8条第1項及び 第28条第2項 《2 法第43条第1項に規定する特定海上運…》 送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船船舶法第20条の規定に該当するものを除く。のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものと の規定

第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定

第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の規定

13号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第26条の27第1項 《年齢が65歳以上である居住者が所得税法第…》 203条の7に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第319条の12の規定の適用については、同条中「1,090,000円」とあるのは、「1,590,000円同条に規定する公的年金等 の改正規定厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(2018年法律第31号)の施行の日

14号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第40条の7 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 法第70条の6第1項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条にお の改正規定(同条第8項に係る部分、同条第16項に係る部分(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第20項第1号に係る部分及び同条第55項に係る部分を除く。)、同令第40条の7の2第2項の改正規定、同令第40条の7の4の改正規定(同条第10項に係る部分(同項中「第70条の6の4第1項」を「第70条の6の6第1項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同令第40条の7の6とし、同条の次に1条を加える改正規定(同令第40条の7の4を同令第40条の7の6とする部分に限る。)、同令第40条の7の3の次に2条を加える改正規定、同令第40条の8の2第20項第2号の改正規定、同令第40条の8の7第10項第2号の改正規定、同令第40条の9第1項、 第40条の10第2項 《2 法第70条の9第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、第 及び 第40条の11第2項 《2 法第70条の10第1項に規定する政令…》 で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、 の改正規定(「第70条の6の4第1項」を「第70条の6の6第1項」に改める部分及び「第70条の6の4第2項第5号」を「第70条の6の6第2項第5号」に改める部分に限る。並びに同令第55条第2項の改正規定並びに附則第44条第4項及び第6項並びに 第51条 《貨物自動車の範囲 法第90条の10第2…》 項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車同条第1項に規定する自動車をいう。次条、の三及びの5において同じ。で、財務省令で定めるものとする。 の規定都市 農地 の貸借の円滑化に関する法律(2018年法律第68号)の施行の日

15号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第40条の7第16項第3号 《16 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。との合計額 を同項第4号とする改正規定、同項第2号を同項第3号とする改正規定、同項第1号の次に1号を加える改正規定、同令第40条の7の4第10項第3号の改正規定(「第70条の7の8第1項」を「第70条の7の12第1項」に改める部分を除く。)、同号を同項第4号とする改正規定、同項第2号の改正規定(第40条の7第16項第2号 《16 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。との合計額 」を「 第40条の7第16項第3号 《16 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。との合計額 」に改める部分に限る。)、同号を同項第3号とする改正規定、同項第1号の次に1号を加える改正規定、同条を同令第40条の7の6とし、同条の次に1条を加える改正規定(同令第40条の7の4を同令第40条の7の6とする部分を除く。)、同令第40条の8の2第20項第3号の改正規定(第40条の7第16項第3号 《16 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。との合計額 」を「 第40条の7第16項第4号 《16 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。との合計額 」に改める部分に限る。)、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加える改正規定、同令第40条の8の7第10項の改正規定(第40条の7第16項第3号 《16 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。との合計額 」を「 第40条の7第16項第4号 《16 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。との合計額 」に改める部分に限る。)、同項第3号の改正規定(第40条の7第16項第2号 《16 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。との合計額 」を「 第40条の7第16項第3号 《16 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。との合計額 」に改める部分に限る。)、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加える改正規定並びに同令第40条の9第1項、 第40条の10第2項 《2 法第70条の9第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、第 及び 第40条の11第2項 《2 法第70条の10第1項に規定する政令…》 で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、 の改正規定(「第70条の7の2第1項若しくは」を「第70条の6の7第1項、第70条の7の2第1項、」に改める部分及び「第70条の7の2第2項第5号若しくは」を「第70条の6の7第2項第6号、第70条の7の2第2項第5号、」に改める部分に限る。 文化財保護法 及び 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第42号)の施行の日

16号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第40条の8第40項 《40 法第70条の7第16項第1号及び第…》 32項第1号イに規定する1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人医療法人を除く。又は個人で、同条第16項第1号の譲渡等があつた後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令 の改正規定及び同令第40条の8の2第46項の改正規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2条の35第10項の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する同項に規定する 特定寄附信託 異動申告書について適用し、 施行日 前に提出した 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第2条の35第10項に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。

2項 2016年1月1日前に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号。以下この項並びに附則第10条第2項及び第11条第2項において「 番号利用法 整備法」という。)第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 附則第10条第2項及び第11条第2項において「 2013年 旧法 」という。)第4条の5第3項の規定により同項に規定する 特定寄附信託 申告書を提出した者(同日から 施行日 の前日までの間に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(2014年政令第179号)第7条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第2条の35第10項の規定により同項に規定する特定寄附信託異動申告書を提出していない者に限る。)が、施行日以後最初にその者の氏名、 住所 若しくは居所又は 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。附則第10条第2項において「 番号利用法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。附則第10条第2項及び第11条第2項において同じ。)を変更した場合における 租税特別措置法施行令 第2条の35第10項 《10 特定寄附信託申告書を提出した居住者…》 が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書以下この条において の規定の適用については、同項中「書類࿸その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所若しくは居所及び変更後の氏名若しくは住所若しくは居所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「 本人確認等書類 」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。

3条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の3第13項 《13 法第10条第8項第8号に規定する政…》 令で定める金額は、同項第1号ロに規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。 の規定は、2018年分以後の所得税について適用し、2017年分以前の所得税については、なお従前の例による。

4条 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 改正法 」という。)附則第62条の規定により読み替えて適用する 改正法 第15条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の2第1項の規定を適用する場合における 新令 第5条の4 《 削除…》 の規定の適用については、同条第1項中「 第10条の2第1項第1号 《削除…》 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第62条の規定により読み替えて適用する法(次項において「 読替え後の法 」という。)第10条の2第1項各号」と、「エネルギー࿸同号」とあるのは「エネルギー࿸同項第1号」と、「。以下この項」とあるのは「。以下この項及び次項」と、「同号に規定する特定事業者又は」とあるのは「同条第1項第1号に規定する特定事業者又は同項第2号に規定する」と、「࿸以下この項に」とあるのは「࿸次項に」と、「以下この項及び次項」とあるのは「次項」と、「同号の」とあるのは「同条第1項各号の」と、「とし、同号に規定する 工場等 に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が 取得等 をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする」とあるのは「とする」と、同条第2項中「法第10条の2第1項第2号に規定する政令」とあるのは「 読替え後の法 第10条の2第1項第2号に規定する工場等に係るものとして政令」と、「機械その他の 減価償却資産 で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号)第46条第1項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、法第10条の2第1項第2号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、同条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第117条第1項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化」とあるのは「特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「第1項」とする。

5条 (給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 改正法 附則第64条第2項の 適用年 において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年に係る 新令 第5条の6の4第2項 《2 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項中「100分の二十」とあるのは、「100分の三十」とする。

6条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 新令 第5条の7第2項 《2 その年分の所得税について法第10条の…》 6第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、法第10条第12項、第10条の3第10項、第10条の4第7項、第10条の4の2第7項、第10条 の規定の適用については、同項中「、第10条の5の4第7項及び第10条の5の5第7項」とあるのは、「及び第10条の5の4第7項」とする。

7条 (個人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第67条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第13条の2の規定に基づく 旧令 第6条の6の規定は、なおその効力を有する。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第22条の9第1項 《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》 保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の の規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に行う 新法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第24条の2第3項 《3 法第36条の2第1項に規定する個人の…》 居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 当該個人が居住の用に供する の規定は、個人が2018年1月1日以後に 新法 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する 譲渡資産 の譲渡をし、かつ、当該個人が 施行日 以後に同項に規定する 買換資産 の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が2018年1月1日前に 旧法 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する譲渡資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同項に規定する譲渡資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同項に規定する買換資産の取得をした場合における当該譲渡については、なお従前の例による。

3項 旧法 第37条の9第1項 《削除…》 に規定する譲受け宅地に該当する 旧令 第25条の7の5第8項に規定する対象先行取得 土地等 を有する個人( 施行日 前に旧法第37条の9の5第1項の規定の適用を受けた者を除く。)が施行日以後に 新法 第37条の9第1項 《削除…》 の規定の適用を受けようとする場合における当該対象先行取得土地等の旧令第25条の7の5第8項の 取得価額 については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第37条の9の5第1項」とあるのは、「第37条の9第1項」とする。

9条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「第25号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する譲渡についての制限が解除される同号に規定する特定譲渡制限付 株式等 について適用する。

2項 新令 第25条の10の2第26項 《26 居住者又は恒久的施設を有する非居住…》 者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分 の規定は、 施行日 以後に行われる同項各号に規定する分割型分割、 株式分配 又は 払戻し等 について適用する。

10条 (特定口座異動届出書に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の4第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な の規定は、 施行日 以後に提出する同条第4項に規定する 特定口座 異動 届出 書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の10の4第4項 《4 前項の届出書電磁的方法により提供され…》 た当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。が同項に規定する移管先の営業所に受理された場合には、同項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた特定口座に係る法第37条の11の3第 に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。

2項 2016年1月1日前に 2013年旧法 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 に規定する 特定口座開設届出書 の同条第3項第1号に規定する提出をして同号に規定する 特定口座 を開設した同条第4項の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者( 番号利用法 整備法第8条第3項の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「 番号未告知者 」という。)が、 施行日 から番号利用法整備法第8条第3項に規定する経過日以後最初に当該特定口座における 租税特別措置法 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡若しくは同条第2項に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 又は当該特定口座への同条第7項に規定する 上場株式等の配当等 の受入れをする日(同日において 個人番号 を有しない者にあっては、番号利用法の規定により同日以後に個人番号が初めて 通知 された日(次条第2項において「 番号通知日 」という。)の属する年の翌年1月31日(当該通知された日から同日の属する年の12月31日までの間に当該特定口座につき 租税特別措置法 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理 に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日)までの間に、最初に当該 番号未告知者 の氏名又は 住所 租税特別措置法 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 に規定する住所をいう。次条第2項において同じ。)の変更をした場合における 租税特別措置法施行令 第25条の10の4第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な の規定の適用については、同項中「書類࿸その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「 本人確認等書類 」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。

11条 (非課税口座異動届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 非課税口座 異動 届出 書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。

2項 2016年1月1日前に 2013年旧法 第37条の14第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する 非課税口座 開設 届出 書の同号に規定する提出をして同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は 国内 に恒久的施設を有する非居住者( 番号利用法 整備法第8条第5項の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「 番号未告知者 」という。)が、 施行日 から番号利用法整備法第8条第5項に規定する経過日以後最初に当該非課税口座における 租税特別措置法 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する非課税口座内 上場株式等 の譲渡又は当該非課税口座への同法第9条の8に規定する配当等の受入れをする日(同日において 個人番号 を有しない者にあっては、 番号通知日 の属する年の翌年1月31日)までの間に、最初に当該 番号未告知者 の氏名又は 住所 の変更をした場合における 租税特別措置法施行令 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 の規定の適用については、同項中「書類࿸その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「 本人確認等書類 」という。)」とあるのは「書類」と、「当該 本人確認等書類 」とあるのは「当該書類」とする。

12条 (金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存に関する経過措置)

1項 施行日 から2018年12月31日までの間における 新令 第25条の13の6第2項 《2 金融商品取引業者等の営業所の長は、法…》 第37条の14第7項後段若しくは第29項後段の規定又は第25条の13第9項、第21項第1号若しくは第25項第1号若しくは第2号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え の規定の適用については、同項中「 第37条の14第12項 《12 その非課税口座開設届出書が第9項の…》 規定により受理することができないもの又は前項の規定により提出をすることができないものに該当する場合には、当該非課税口座開設届出書の提出により開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管 後段の規定又は 第25条の13第9項 《9 法第37条の14第5項第2号に規定す…》 る政令で定める事項は、同条第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられてい 若しくは」とあるのは、「 第25条の13第9項 《9 法第37条の14第5項第2号に規定す…》 る政令で定める事項は、同条第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられてい 又は」とする。

13条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する新令第25条の13の2第1項の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 未成年者口座 異動 届出 書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の8第17項 《17 居住者又は恒久的施設を有する非居住…》 者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第20項において準用する第25条 において準用する旧令第25条の13の2第1項に規定する未成年者口座異動届出書については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2018年12月31日までの間における 新令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か の規定の適用については、同項の表 第25条の13の6第2項 《2 金融商品取引業者等の営業所の長は、法…》 第37条の14第7項後段若しくは第29項後段の規定又は第25条の13第9項、第21項第1号若しくは第25項第1号若しくは第2号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え の項中「 第37条の14第12項 《12 その非課税口座開設届出書が第9項の…》 規定により受理することができないもの又は前項の規定により提出をすることができないものに該当する場合には、当該非課税口座開設届出書の提出により開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管 後段の規定又は 第25条の13第9項 《9 法第37条の14第5項第2号に規定す…》 る政令で定める事項は、同条第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられてい 若しくは」とあるのは、「 第25条の13第9項 《9 法第37条の14第5項第2号に規定す…》 る政令で定める事項は、同条第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられてい 又は」とする。

14条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の17第5項 《5 法第40条第1項後段に規定する政令で…》 定める要件は、次に掲げる要件同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第1に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務、同条第3号チ 及び第7項から第10項までの規定は、 施行日 以後にされる 新法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する 財産 贈与 又は遺贈について適用し、施行日前にされた 旧法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の17第14項 《14 公益法人等法第40条第3項に規定す…》 る財産等以下この項において「財産等」という。を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等 の規定は、 施行日 以後に同条第3項第6号に規定する 特定管理方法 による管理を開始した 新法 第40条第3項 《3 国税庁長官は、第1項後段の規定の適用…》 を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産以下この項において「財産等」という。をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたことそ に規定する 財産 等について適用する。

15条 (居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の22の2第2項 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、第39条の17の2第2項第1号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。 2 前項の租税の額は、外国関係会社の各 の規定は、 新法 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する 外国関係会社 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融 子会社 等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、 旧法 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

16条 (特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の25第5項 《5 法第40条の7第1項に規定する政令で…》 定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。 1 前項に規定する間接保有株式等保有割合が100分の八十以上である場合における同項第1号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人 2 前項に規定す第4号に係る部分に限る。)の規定は、 新法 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用する。

2項 新令 第25条の25第7項 《7 法第40条の7第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国関係法人同条第2項第3号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係法人同条第2項第4号に規定す の規定は、同項に規定する特定 外国関係法人 又は対象外国関係法人の 施行日 以後に開始する事業年度に係る 新法 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 課税対象金額 の計算について適用し、 旧令 第25条の25第7項 《7 法第40条の7第1項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る特定外国関係法人同条第2項第3号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係法人同条第2項第4号に規定す に規定する特定外国関係法人又は対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る 旧法 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する課税対象金額の計算については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の30 《剰余金の配当等の額の控除 法第40条の…》 8第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額特殊関係株主等である居住者の同号に規定する配当日以下この条において「配当日」という。の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入 の規定は、 新法 第40条の8第1項 《特殊関係株主等である居住者が外国法人から…》 受ける剰余金の配当等所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる に規定する 特殊関係株主等 である居住者が 施行日 以後に外国法人から受ける同項に規定する 剰余金の配当等 の額がある場合について適用し、 旧法 第40条の8第1項 《特殊関係株主等である居住者が外国法人から…》 受ける剰余金の配当等所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前に外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

17条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等に関する経過措置)

1項 新令 第26条の3第3項 《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》 は、財務省令で定める。 から第7項まで(これらの規定を新令第26条の4第24項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、2020年10月1日以後に交付する新令第26条の3第1項に規定する書類について適用する。

18条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第83条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の十九(第1項第5号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第26条の28の3 《特定新規中小会社が発行した株式を取得した…》 場合の課税の特例 法第41条の18の4第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第41条の18の4第1項に規定する特定新規株式以下この条において「特定新規株式」という。を払込み同 の規定は、なおその効力を有する。

19条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第15項 《15 前項に規定する月別移転試験研究費の…》 額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度の移転試験研究費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日ま の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

20条 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第88条第1項の規定により読み替えて適用する 新法 第42条の5第1項 《削除…》 の規定を適用する場合における 新令 第27条の5 《 削除…》 の規定の適用については、同条第1項中「 第42条の5第1項第1号 《削除…》 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第88条第1項の規定により読み替えて適用する法(次項において「 読替え後の法 」という。)第42条の5第1項各号」と、「エネルギー࿸同号」とあるのは「エネルギー࿸同項第1号」と、「。以下この項」とあるのは「。以下この項及び次項」と、「同号に規定する特定事業者又は」とあるのは「同条第1項第1号に規定する特定事業者又は同項第2号に規定する」と、「࿸以下この項に」とあるのは「࿸次項に」と、「以下この項及び次項」とあるのは「次項」と、「同号の」とあるのは「同条第1項各号の」と、「とし、同号に規定する 工場等 に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が 取得等 をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする」とあるのは「とする」と、同条第2項中「法第42条の5第1項第2号に規定する」とあるのは「 読替え後の法 第42条の5第1項第2号に規定する工場等に係るものとして」と、「機械その他の 減価償却資産 で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第46条第1項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第42条の5第1項第3号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第117条第1項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化」とあるのは「特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第1項」とする。

21条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第89条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧法 第42条の5第5項の規定の適用がある場合における改正法第2条の規定による改正後の法人税法(1965年法律第34号。以下「 新法人税法 」という。)第2編第1章(第2節を除く。及び第4章並びに改正法第3条の規定による改正後の 地方法人税法 2014年法律第11号。以下「 地方法人税法 」という。)第4章の規定の適用については、改正法附則第89条第1項の規定にかかわらず、 租税特別措置法施行令 第27条の6第9項 《9 法第42条の6第5項に規定する政令で…》 定めるものは、法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引とする。 の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「 第42条の6第5項 《5 第1項の規定は、中小企業者等が所有権…》 移転外リース取引法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。により取得した特定機械装置等については、適用しない。 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の5第5項」と読み替えるものとする。

22条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 新令 第27条の6第8項 《8 法第42条の6第2項に規定する政令で…》 定める法人は、資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を第1号及び第4号に係る部分に限るものとし、新令第27条の9第11項、第27条の12の3第7項又は第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 前事業年度 等(法人税法第71条第1項第1号に規定する前事業年度又は同条第2項第1号に規定する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)の 確定申告書 同法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき同法第74条第1項第2号に掲げる金額及び法人の施行日以後に終了する前課税事業年度( 地方法人税法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する前課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税額( 地方法人税法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する地方法人税額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した前事業年度等の確定申告書に記載すべき法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額及び法人の施行日前に終了した前課税事業年度の地方法人税額については、なお従前の例による。

2項 新令 第27条の6第8項 《8 法第42条の6第2項に規定する政令で…》 定める法人は、資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を第2号及び第5号に係る部分に限るものとし、新令第27条の9第11項、第27条の12の3第7項又は第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する還付所得事業年度(法人税法第80条第1項に規定する還付所得事業年度をいう。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税の額及び法人の施行日以後に終了する 地方法人税法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 本文に規定する課税事業年度の同項に規定する 基準法人 税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の施行日前に終了した還付所得事業年度の所得に対する法人税の額及び法人の施行日前に終了した同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

3項 新令 第27条の6第8項 《8 法第42条の6第2項に規定する政令で…》 定める法人は、資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を第3号及び第6号に係る部分に限るものとし、新令第27条の9第11項、第27条の12の3第7項又は第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する更正 前事業年度 法人税法第135条第2項に規定する更正の日の属する事業年度開始の日前1年以内に開始する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税の額及び法人の施行日以後に終了する 地方法人税法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 の各課税事業年度の同項に規定する所得 基準法人 税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の施行日前に終了した更正前事業年度の所得に対する法人税の額及び法人の施行日前に終了した同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

4項 法人の令和元年10月1日前に開始した 地方法人税法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する前課税事業年度における 新令 第27条の6第8項 《8 法第42条の6第2項に規定する政令で…》 定める法人は、資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を第4号に係る部分に限るものとし、新令第27条の9第11項、第27条の12の3第7項若しくは第27条の12の4第5項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第27条の6第8項第4号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

5項 法人の令和元年10月1日前に開始した 地方法人税法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 本文に規定する課税事業年度における 新令 第27条の6第8項 《8 法第42条の6第2項に規定する政令で…》 定める法人は、資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を第5号に係る部分に限るものとし、新令第27条の9第11項、第27条の12の3第7項若しくは第27条の12の4第5項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

6項 法人の令和元年10月1日前に開始した 地方法人税法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 の各課税事業年度における 新令 第27条の6第8項 《8 法第42条の6第2項に規定する政令で…》 定める法人は、資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を第6号に係る部分に限るものとし、新令第27条の9第11項、第27条の12の3第7項若しくは第27条の12の4第5項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

23条 (雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 改正法 附則第91条第1項の 適用年 度において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度に係る 新令 第27条の12の5第1項 《法第42条の12の5第1項に規定する政令…》 で定める事項は、同条第5項第3号に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支給額の引上げの方針、法第42条の12の5第1項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「100分の二十」とあるのは、「100分の三十」とする。

24条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第89条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧法 第42条の5第2項若しくは第3項の規定、改正法附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第42条の12第1項から第3項までの規定又は改正法附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第42条の12の5第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第27条の13第2項 《2 法第42条の13第1項の規定の適用が…》 ある場合における法第42条の4第22項及び第23項これらの規定を法第42条の6第9項、第42条の9第6項、第42条の10第6項、第42条の11第7項、第42条の11の2第6項、第42条の11の3第6項 の規定の適用については、同項中「又は第42条の12の5の2第6項」とあるのは、「若しくは第42条の12の5の2第6項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第89条第2項、第91条第4項若しくは第92条第2項」とする。

2項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 新令 第27条の13第2項 《2 法第42条の13第1項の規定の適用が…》 ある場合における法第42条の4第22項及び第23項これらの規定を法第42条の6第9項、第42条の9第6項、第42条の10第6項、第42条の11第7項、第42条の11の2第6項、第42条の11の3第6項 及び前項の規定の適用については、同条第2項中「、第42条の12の5第7項又は第42条の12の6第6項」とあるのは「又は第42条の12の5第7項」と、前項中「第42条の12の6第6項」とあるのは「第42条の12の5第7項」とする。

25条 (法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第94条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第46条の2 《個人事業者に係る中間申告等の特例 法第…》 86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法第37条の2第2項及び第5項これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。並びに同法第42条第1項及び第4項の規定の適用については、同法第3 の規定に基づく 旧令 第29条の3 《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「第68条の33第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第110条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の33第1項」と、「第39条の62第2項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第145号)附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の62第2項」とする。

26条 (海外投資等損失準備金に関する経過措置)

1項 新令 第32条の2第13項 《13 前項の規定は、法第55条第17項に…》 規定する適格現物出資により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額及び同条第21項に規定する適格現物分配により移転することとなつた株式等に係 から第16項までの規定は、 施行日 以後に行われる合併又は分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併又は分割型分割については、なお従前の例による。

27条 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)

1項 法人の令和元年10月1日前に開始した 地方法人税法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する前課税事業年度における 租税特別措置法施行令 第38条第5項 《5 法第62条第1項の規定の適用がある場…》 合における法人税法第2編第1章第2節を除く。及び第5章並びに第3編第2章第2節を除く。並びに地方法人税法第2章第3節及び第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 法人税法第71条第1第6号に係る部分に限るものとし、同令第38条の4第45項又は 第38条の5第26項 《26 第38条第5項の規定は、法第63条…》 第1項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第38条第5項第1号中「第62条第1項」とあるのは、「第63条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第38条第5項第6号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

2項 法人の令和元年10月1日前に開始した 地方法人税法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 本文に規定する課税事業年度における 租税特別措置法施行令 第38条第5項 《5 法第62条第1項の規定の適用がある場…》 合における法人税法第2編第1章第2節を除く。及び第5章並びに第3編第2章第2節を除く。並びに地方法人税法第2章第3節及び第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 法人税法第71条第1第7号に係る部分に限るものとし、同令第38条の4第45項又は 第38条の5第26項 《26 第38条第5項の規定は、法第63条…》 第1項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第38条第5項第1号中「第62条第1項」とあるのは、「第63条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

3項 法人の令和元年10月1日前に開始した 地方法人税法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 の各課税事業年度における 租税特別措置法施行令 第38条第5項 《5 法第62条第1項の規定の適用がある場…》 合における法人税法第2編第1章第2節を除く。及び第5章並びに第3編第2章第2節を除く。並びに地方法人税法第2章第3節及び第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 法人税法第71条第1第8号に係る部分に限るものとし、同令第38条の4第45項又は 第38条の5第26項 《26 第38条第5項の規定は、法第63条…》 第1項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第38条第5項第1号中「第62条第1項」とあるのは、「第63条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

28条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条第32項 《32 法第64条第1項若しくは第9項又は…》 第64条の2第1項若しくは第2項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち既に同条第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎 及び 第39条の2第9項 《9 前条第22項の規定は、代替資産が法第…》 65条第3項において準用する法第64条第3項同条第10項において準用する場合を含む。の規定により代替資産とみなされた資産であり、かつ、当該代替資産が減価償却資産である場合における法第65条第12項にお の規定は、 施行日 以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の6第2項 《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》 政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団 の規定は、法人が附則第1条第12号に定める日以後に行う 新法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

29条 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の15第1項第5号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する 外国関係会社 及び同条第2項第18号に規定する外国関係会社の 施行日 から2020年3月31日までの間に開始する事業年度における同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第5号ロ中「2年」とあるのは「5年」と、「譲渡(その 本店所在地国 の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、 特定関係発生日 から当該特定関係発生日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)」とあるのは「譲渡」とする。

2項 新令 第39条の17の2第2項 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。 イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基 の規定は、 新法 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する 外国関係会社 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融 子会社 等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、 旧法 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

3項 施行日 から令和元年12月31日までの間における 租税特別措置法施行令 第39条の18第23項 《23 法第66条の7第4項に規定する課税…》 対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び第25項において同じ。 の規定の適用については、同項中「 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 及び 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二」」とあるのは「法第10条」」と、「法第10条及び第12条の二並びに」とあるのは「法第10条及び」と、「、 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 及び第12条の二」とあるのは「及び 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 」とする。

30条 (特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の20の2第5項 《5 法第66条の9の2第1項に規定する政…》 令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。 1 前項に規定する間接保有株式等保有割合が100分の八十以上である場合における同項第1号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人 2 前項に規第4号に係る部分に限る。)の規定は、 新法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用する。

2項 施行日 から令和元年12月31日までの間における 租税特別措置法施行令 第39条の20の7第13項の規定の適用については、同項中「 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 及び 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二」」とあるのは「法第10条」」と、「法第10条及び第12条の二並びに」とあるのは「法第10条及び」と、「、 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 及び第12条の二」とあるのは「及び 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 」とする。

31条 (法人税率の特例の適用を受ける医療法人の要件等に関する経過措置)

1項 新令 第39条の25第1項 《法第67条の2第1項に規定する政令で定め…》 る要件は、次に掲げる要件とする。 1 各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を の規定は、医療法人の 施行日 以後に開始する事業年度に係る 新法 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 の承認又は同条第2項の規定に基づく承認の取消しについて適用し、医療法人の施行日前に開始した事業年度に係る 旧法 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 の承認又は同条第2項の規定に基づく承認の取消しについては、なお従前の例による。

32条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の39第14項の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

33条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧法 第68条の10第5項の規定の適用がある場合における 新法 人税法第2編第1章(第2節を除く。)、第1章の二(第2節を除く。及び第4章並びに 地方法人税法 第4章の規定の適用については、改正法附則第105条第1項の規定にかかわらず、 新令 第39条の41第8項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「第68条の11第5項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の10第5項」と読み替えるものとする。

2項 改正法 附則第105条第2項において準用する 新法 第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、 旧令 第39条の40第3項各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号のいずれにも該当する連結法人にあっては、当該各号に定める金額の合計額)とする。

3項 改正法 附則第105条第5項において準用する 新法 第68条の11第13項第1号及び第3号に規定する政令で定める金額は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、改正法附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧法 第68条の10第5項の規定により当該承認の取消しのあった日の前日を含む 連結事業年度 の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。

34条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 新令 第39条の41第8項(第1号及び第4号に係る部分に限るものとし、新令第39条の43第7項、第39条の45の4第9項又は第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する 前連結事業年度等 法人税法第71条第1項第1号に規定する 前事業年度 若しくは同条第2項第1号に規定する各 連結事業年度 又は同法第81条の19第4項第1号ロ若しくは第2号ロに規定する各連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の 連結確定申告書 同法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき同法第81条の22第1項第2号に掲げる金額及び連結法人の施行日以後に終了する前課税事業年度( 地方法人税法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する前課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税額( 地方法人税法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する地方法人税額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、連結法人の施行日前に終了した前連結事業年度等の連結確定申告書に記載すべき法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額及び連結法人の施行日前に終了した前課税事業年度の地方法人税額については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の41第8項(第2号及び第5号に係る部分に限るものとし、新令第39条の43第7項、第39条の45の4第9項又は第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する還付所得 連結事業年度 法人税法第81条の31第1項に規定する還付所得連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日以後に終了する 地方法人税法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 本文に規定する課税事業年度の同項に規定する 基準法人 税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に終了した還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日前に終了した同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の41第8項(第3号及び第6号に係る部分に限るものとし、新令第39条の43第7項、第39条の45の4第9項又は第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する更正 前連結事業年度 法人税法第135条第2項に規定する更正の日の属する同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日前1年以内に開始する各 連結事業年度 をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日以後に終了する 地方法人税法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 の各課税事業年度の同項に規定する所得 基準法人 税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に終了した更正前連結事業年度の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日前に終了した同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

4項 連結法人の令和元年10月1日前に開始した 地方法人税法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する前課税事業年度における 新令 第39条の41第8項(第4号に係る部分に限るものとし、新令第39条の43第7項、第39条の45の4第9項若しくは第39条の46第9項又は前条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第39条の41第8項第4号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

5項 連結法人の令和元年10月1日前に開始した 地方法人税法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 本文に規定する課税事業年度における 新令 第39条の41第8項(第5号に係る部分に限るものとし、新令第39条の43第7項、第39条の45の4第9項若しくは第39条の46第9項又は前条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

6項 連結法人の令和元年10月1日前に開始した 地方法人税法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 の各課税事業年度における 新令 第39条の41第8項(第6号に係る部分に限るものとし、新令第39条の43第7項、第39条の45の4第9項若しくは第39条の46第9項又は前条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

35条 (連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第107条第5項において準用する 新法 第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、 旧令 第39条の45の2第23項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

36条 (連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結法人が 改正法 附則第107条第2項の 適用年 度において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度に係る 新令 第39条の47第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「100分の二十」とあるのは、「100分の三十」とする。

2項 改正法 附則第108条第3項において準用する 新法 第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、 旧令 第39条の47第22項の規定により計算した金額とする。

37条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧法 第68条の10第2項若しくは第3項の規定、改正法附則第107条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第68条の15の2第1項から第3項までの規定又は改正法附則第108条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第39条の48第2項の規定の適用については、同項中「又は第68条の15の6の2第7項」とあるのは、「若しくは第68条の15の6の2第7項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第105条第2項、第107条第5項若しくは第108条第3項」とする。

2項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 新令 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の四十八及び前項の規定の適用については、同条第2項中「第68条の15の8第1項」とあるのは「第68条の15の7第1項」と、「、第68条の15の6第7項又は第68条の15の7第7項」とあるのは「又は第68条の15の6第7項」と、同条第3項中「、第68条の15の6第7項又は第68条の15の7第7項」とあるのは「又は第68条の15の6第7項」と、同項第7号中「第68条の15の8第1項第10号」とあるのは「第68条の15の7第1項第10号」と、同項第8号中「第68条の15の8第1項第11号」とあるのは「第68条の15の7第1項第11号」と、同項第9号中「第68条の15の8第1項第12号」とあるのは「第68条の15の7第1項第12号」と、同項第10号中「第68条の15の8第1項第13号」とあるのは「第68条の15の7第1項第13号」と、同項第11号中「第68条の15の8第1項第14号」とあるのは「第68条の15の7第1項第14号」と、同項第12号中「第68条の15の8第1項第15号」とあるのは「第68条の15の7第1項第15号」と、同項第13号中「第68条の15の8第1項第16号」とあるのは「第68条の15の7第1項第16号」と、同号イ及びロ中「第39条の47第27項」とあるのは「前条第27項」と、同条第5項及び第8項中「第68条の15の8第6項」とあるのは「第68条の15の7第6項」と、前項中「第68条の15の7第7項」とあるのは「第68条の15の6第7項」とする。

38条 (連結法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第110条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の33の規定に基づく 旧令 第39条の62の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 第29条の3第1項 《法第48条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 関税法第2条第1項第1 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令࿸2018年政令第145号。第3項において「 改正令 」という。)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第3項において「 旧令 」という。)第29条の3第1項」と、同条第3項中「 第46条の2第1項 《法第86条の4第1項の規定の適用がある場…》 合における消費税法第37条の2第2項及び第5項これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。並びに同法第42条第1項及び第4項の規定の適用については、同法第37条の2第2項中「翌日」とあるのは「 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第94条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第46条の2第1項」と、「 第29条の3第2項 《2 法第48条第1項に規定する政令で定め…》 るものは、倉庫用の建物その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの貯蔵槽倉庫にあつては、特 」とあるのは「改正令附則第25条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第29条の3第2項」とする。

39条 (連結法人の海外投資等損失準備金に関する経過措置)

1項 新令 第39条の72第10項から第13項までの規定は、 施行日 以後に行われる合併又は分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併又は分割型分割については、なお従前の例による。

40条 (連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)

1項 連結法人の令和元年10月1日前に開始した 地方法人税法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する前課税事業年度における 新令 第39条の96第6項(第4号に係る部分に限るものとし、新令第39条の97第20項又は第39条の98第27項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第39条の96第6項第4号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

2項 連結法人の令和元年10月1日前に開始した 地方法人税法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 本文に規定する課税事業年度における 新令 第39条の96第6項(第5号に係る部分に限るものとし、新令第39条の97第20項又は第39条の98第27項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

3項 連結法人の令和元年10月1日前に開始した 地方法人税法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 の各課税事業年度における 新令 第39条の96第6項(第6号に係る部分に限るものとし、新令第39条の97第20項又は第39条の98第27項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

41条 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の99第18項及び第39条の100第7項の規定は、 施行日 以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。

42条 (連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の115第1項第5号に規定する 外国関係会社 及び同条第2項第18号に規定する外国関係会社の 施行日 から2020年3月31日までの間に開始する事業年度における同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第5号ロ中「2年」とあるのは「5年」と、「譲渡(その 本店所在地国 の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、 特定関係発生日 から当該特定関係発生日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)」とあるのは「譲渡」とする。

2項 新令 第39条の117第2項の規定は、 新法 第68条の90第2項第1号に規定する 外国関係会社 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融 子会社 等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、 旧法 第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

3項 施行日 から令和元年12月31日までの間における 租税特別措置法施行令 第39条の118第24項及び第25項の規定の適用については、同条第24項中「並びに」とあるのは「及び」と、「「の」とあるのは「「及び」とあるのは「並びに」と、「の」と、同条第25項中「第12条の二」」とあるのは「 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 」」と、「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二並びに」とあるのは「法第10条及び」と、「うちに同法」とあるのは「うちに同法」と、「及び 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 」とあるのは「及び 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 並びに 租税特別措置法 第68条の91第10項」とする。

43条 (特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の120の2第5項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、 新法 第68条の93の2第1項に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別 課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用する。

2項 施行日 から令和元年12月31日までの間における 租税特別措置法施行令 第39条の120の7第14項及び第15項の規定の適用については、同条第14項中「並びに」とあるのは「及び」と、「「の」とあるのは「「及び」とあるのは「並びに」と、「の」と、同条第15項中「第12条の二」」とあるのは「 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 」」と、「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二並びに」とあるのは「法第10条及び」と、「うちに同法」とあるのは「うちに同法」と、「及び 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 」とあるのは「及び 第10条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1 並びに 租税特別措置法 第68条の93の3第10項」とする。

44条 (相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の3第1号 《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》 税価格の計算の特例等 第40条の3 法第69条の6第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡によ の3の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する 財産 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 新令 第40条の6第11項第1号 《11 法第70条の4第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場 及び 第40条の7第10項 《10 法第70条の6第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第40条の6第11項第1号から第3号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域 の規定は、 施行日 以後に相続若しくは遺贈又は 贈与 贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする 新法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 又は新法第70条の6第1項に規定する 特例農地等 に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する農地等又は旧法第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第118条第8項の規定の適用がある場合における同条第9項第1号から第8号までに掲げる 受贈者 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第4項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号中「、当該 農地 等」とあるのは「、若しくは当該農地等」と、「若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 の規定による勧告(当該農地が 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第2条第3項 《3 この法律において「農地中間管理事業」…》 とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行 に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の 所轄税務署長 に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 各号に該当する旨の 通知 をするときにおける当該通知。第10項第2号において同じ。)があつたことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。

4項 新令 第40条の7第68項 《68 法第70条の6第40項に規定する市…》 街化区域内農地等で政令で定めるものは、農業相続人相続又は遺贈により取得をした日において法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。が相続又は遺贈により取得を の規定は、附則第1条第14号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする 新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 特例農地等 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第118条第14項の規定の適用がある場合における同条第15項第1号から第5号までに掲げる 農業相続人 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第8項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号中「、当該 特例農地等 」とあるのは「、若しくは当該特例農地等」と、「若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄( 農地 について 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 の規定による勧告(当該農地が 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「農地中間管理事業」…》 とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行 に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の 所轄税務署長 に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 各号に該当する旨の 通知 をするときにおける当該通知。第12項第2号において同じ。)があつたことをいう。同号及び第12項第3号において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。

6項 附則第1条第14号に定める日から同条第12号に定める日の前日までの間における 新令 第40条の7の4第10項 《10 農園用地貸付けにつき法第70条の6…》 の4第1項の規定の適用がある場合における第40条の7第8項及び第71項の規定の適用については、同条第8項中「の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業当該農業相続人が第2項第2号に該当する者である場合には の規定の適用については、同項中「同号に規定する耕作」とあり、及び 第70条の6第1項第1号 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する耕作」とあるのは、「耕作」とする。

7項 改正法 附則第118条第21項第3号に掲げる者( 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下この条において「 2013年改正法 」という。)附則第86条第4項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新法 第70条の7第3項第2号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし 及び第30項第2号から第4号までの規定並びに 新令 第40条の8第57項第1号 《57 法第70条の7第30項第4号に規定…》 する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 経営贈与承継期間内に法第70条の7第3項第2号に の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 新法 第70条の7第3項第2号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし 及び第30項第2号から第4号までの規定の適用については、同条第3項第2号中「従業員数 確認期間 当該 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 非上場株式等 について第1項又は次条第1項の規定の適用を受けるために提出する最初の 贈与 税の申告書又は同項に規定する 相続税の申告書の提出期限 の翌日から同日以後5年を経過する日(当該 経営承継受贈者 又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第30項第2号イにおいて同じ。)内に存する各 基準日 当該 提出期限 の翌日から1年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第2号イにおいて同じ。)における」とあるのは「第1種贈与基準日において」と、「数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、」とあるのは「数が」と、「場合(前項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けるときを除く。)従業員数確認期間の末日」とあるのは「場合当該第1種贈与基準日」と、同条第30項第2号イ中「従業員数確認期間(当該 災害 が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日」とあるのは「 経営贈与承継期間 内に第1種贈与基準日」と、「の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第3項第2号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号」と、「あつては、従業員数確認期間内にある各基準日における」とあるのは「あつては、」と、同項第3号中「第3項第2号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 」と、「経営贈与承継期間の末日」とあるのは「同号の第1種贈与基準日」と、同項第4号中「第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第5項の表の第1号の上欄࿸第3項第9号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第6項の表の第1号の上欄(同条第4項第9号」と、「限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間࿹࿹において」とあるのは「期間࿹」とする。

2号 新令 第40条の8第57項第1号 《57 法第70条の7第30項第4号に規定…》 する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 経営贈与承継期間内に法第70条の7第3項第2号に の規定の適用については、同号中「 第70条の7第3項第2号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7第4項第2号」と、「各売上判定事業年度࿸同条第30項第4号」とあるのは「売上判定事業年度࿸法第70条の7第30項第4号」と、「࿹をいう。次号」とあるのは「࿹をいう。以下この項」と、「࿹の合計を 経営贈与承継期間 の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合࿸最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「 売上割合の平均値 」という。)の」とあるのは「࿹の」と、「各雇用判定 基準日 」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該 認定贈与承継会社 の特例対象 贈与 の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「࿹が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。

8項 改正法 附則第118条第23項第3号に掲げる者( 2013年改正法 附則第86条第8項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 及び第31項第2号から第4号までの規定並びに 新令 第40条の8の2第61項第1号 《61 法第70条の7の2第31項第4号に…》 規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 経営承継期間内に法第70条の7の2第3項第2 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 新法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 及び第31項第2号から第4号までの規定の適用については、同条第3項第2号中「従業員数 確認期間 当該 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 非上場株式等 について第1項又は前条第1項の規定の適用を受けるために提出する最初の 相続税の申告書 又は同項に規定する 贈与税の申告書の提出期限 の翌日から同日以後5年を経過する日(当該 経営承継相続人等 が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第31項第2号イにおいて同じ。)内に存する各 基準日 当該 提出期限 の翌日から1年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第2号イにおいて同じ。)における」とあるのは「第1種基準日において」と、「数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、」とあるのは「数が」と、「場合従業員数確認期間の末日」とあるのは「場合当該第1種基準日」と、同条第31項第2号イ中「従業員数確認期間(当該 災害 が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日」とあるのは「 経営承継期間 内に第1種基準日」と、「の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第3項第2号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号」と、「あつては、従業員数確認期間内にある各基準日における」とあるのは「あつては、」と、同項第3号中「第3項第2号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 」と、「経営承継期間の末日」とあるのは「同号の第1種基準日」と、同項第4号中「第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間内に第5項の表の第1号の上欄࿸第3項第9号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号」と、「限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間࿹࿹において」とあるのは「期間࿹」とする。

2号 新令 第40条の8の2第61項第1号 《61 法第70条の7の2第31項第4号に…》 規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 経営承継期間内に法第70条の7の2第3項第2 の規定の適用については、同号中「 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第2号」と、「各売上判定事業年度࿸同条第31項第4号」とあるのは「売上判定事業年度࿸法第70条の7の2第31項第4号」と、「࿹をいう。次号」とあるのは「࿹をいう。以下この項」と、「࿹の合計を 経営承継期間 の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合࿸最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「 売上割合の平均値 」という。)の」とあるのは「࿹の」と、「各雇用判定 基準日 」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「࿸当該 認定承継会社 の最初の同条第1項」とあるのは「࿸当該認定承継会社の最初の法第70条の7の2第1項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「࿹が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定承継会社の最初の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。

9項 前項の規定は、 改正法 附則第118条第25項第3号に掲げる者( 2013年改正法 附則第86条第12項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する 新法 第70条の7の4第3項 《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》 の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは において準用する新法第70条の7の2第3項の規定及び新法第70条の7の4第16項において準用する新法第70条の7の2第31項第2号から第4号までの規定並びに 新令 第40条の8の4第25項 《25 第40条の8の2第54項から第65…》 項までの規定は、法第70条の7の4第16項において法第70条の7の2第31項及び第32項の規定を準用する場合について準用する。 において準用する新令第40条の8の2第61項第1号の規定の適用について準用する。

10項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における 新令 第40条の8の6第22項第2号 《22 法第70条の7の6第1項の規定の適…》 用を受ける特例経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額納税猶予分の相続税額で第16項から前項までの規定により計算されたものを の規定の適用については、同号中「第70条の6の6第1項」とあるのは、「第70条の6の4第1項」とする。

11項 施行日 から附則第1条第15号に定める日の前日までの間における 新令 第40条の8の6第22項第3号 《22 法第70条の7の6第1項の規定の適…》 用を受ける特例経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額納税猶予分の相続税額で第16項から前項までの規定により計算されたものを の規定の適用については、同号中「 第40条の7第16項第4号 《16 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。との合計額 」とあるのは、「 第40条の7第16項第3号 《16 法第70条の6第1項の規定の適用を…》 受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。との合計額 」とする。

45条 (輸出酒類販売場で行う免税販売手続等に関する経過措置)

1項 新令 第46条の8 《別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の…》 税率の特例の手続等 法第87条の3第1項に規定する別送して輸入するウイスキー等について同項に規定する酒税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該ウイスキー等の数量、輸入の予定時期及 の二及び 第46条の8の3 《輸出酒類販売場における保存書類等 法第…》 87条の6第2項に規定する書類は前条第3項第2号ロに規定する書類とし、法第87条の6第2項に規定する電磁的記録は前条第5項の規定により国税庁長官に提供した酒類購入記録情報同条第11項後段の規定により提 の規定は、2020年4月1日以後に、新令第46条の8の2第1項第1号に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第2項第1号に規定する非居住者に対し、同条第1項に規定する 免税酒類 で輸出するため同条第2項各号に定める方法により購入されるものを販売するため、当該輸出酒類販売場から移出する当該免税酒類について適用し、同日前に 旧令 第46条の8の2第1項第1号 《法第87条の6第1項に規定する政令で定め…》 る者は、日本国籍を有する者であつて、国内酒税法の施行地をいう。以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者とする。 に規定する輸出酒類販売場から移出する同項に規定する免税酒類については、なお従前の例による。

2項 新令 第46条の8の2第1項第1号 《法第87条の6第1項に規定する政令で定め…》 る者は、日本国籍を有する者であつて、国内酒税法の施行地をいう。以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者とする。 に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が同条の規定により行うこととされる 新法 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 の規定の適用を受けるための手続は、2020年4月1日から2021年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 旧令 第46条の8の2第1項第1号 《法第87条の6第1項に規定する政令で定め…》 る者は、日本国籍を有する者であつて、国内酒税法の施行地をいう。以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者とする。 に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、2020年4月1日前においても、 新令 第46条の8の2第4項 《4 前項第1号に定める方法により免税酒類…》 を購入した者は、本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない。 の規定の例により、同項の規定による 届出 を行うことができる。

附 則(2018年4月18日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年1月7日から施行する。

附 則(2018年6月6日政令第183号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2018年7月6日政令第199号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(2018年7月11日政令第206号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年10月22日)から施行する。

附 則(2019年1月17日政令第4号)

1項 この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

附 則(2019年3月20日政令第40号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第100号) 抄

1項 この政令は、2034年4月1日から施行する。

2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方揮発油税については、同法附則第26条及び第82条に規定する場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第20条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1 の改正規定(同条第11項第2号ロに係る部分を除く。)、同令第22条第20項第2号の改正規定、同令第25条の4第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同令第38条の4の改正規定(同条第20項第2号ロに係る部分を除く。)、同令第38条の5の改正規定、同令第39条第17項第2号の改正規定、同令第39条の97の改正規定、同令第44条の2第1項の改正規定及び同令第55条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項、 第23条第1項 《第20条の3第2項の規定は、法第35条第…》 2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第145号)附則第27条の改正規定に限る。)、 第44条 《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》 法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 及び 第46条 《海軍販売所等における免税物品の購入方法等…》 法第86条の2第1項に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合 の規定令和元年6月1日

2号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第40条の4の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者 それぞれ法第70条の2の2第1項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又 の改正規定、同条第13項の改正規定、同条第23項の改正規定、同条第20項の改正規定、同条第18項の次に5項を加える改正規定(第22項及び第23項に係る部分に限る。)、同令第40条の4の4第26項の改正規定及び同条第29項の改正規定並びに附則第38条第3項及び第4項の規定令和元年7月1日

3号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第5条の6の2第1項 《削除…》 の改正規定、同令第27条の12の3第1項の改正規定及び同令第46条の2第2項の改正規定並びに附則第45条( 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号)附則第17項の改正規定に限る。)の規定令和元年10月1日

4号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第4条の6の2 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の…》 特例 法第9条の3の2第1項に規定する政令で定める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等とする。 1 居住者及び内国法人 法第9条の3の2第1項各号に掲げ の改正規定、同令第4条の9の改正規定、同令第4条の10の改正規定、同令第4条の11の改正規定、同令第5条の改正規定、同令第25条の10の10第6項の改正規定、同令第25条の13の7第2項の改正規定及び同令第26条の27第1項の改正規定並びに附則第41条( 復興特別所得税に関する政令 2012年政令第16号第13条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 東日本大震 の表 租税特別措置法施行令 の項の改正規定(第39条の18第15項 《15 法第66条の7第2項に規定する政令…》 で定める事業年度は、外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額が第8項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。 」を「 第39条の18第19項 《19 外国関係会社につきその課税対象年度…》 又は部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る内国法人がその二以上の事業年度において当該外国法人税の額につ 」に、「 第39条の20の7第6項 《6 法第66条の9の3第1項の規定により…》 特殊関係株主等である内国法人が納付する法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額とみなして同条の規定を適用する場合における同条の規定の適用に関する事項については、第39条の18第7項から第 」を「 第39条の20の7第9項 《9 法第66条の9の3第3項に規定する部…》 分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係法人の部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額につき、第39条の18第24項の規定の例により計算した金額とす 」に、「第39条の118第15項」を「第39条の118第19項」に、「第39条の120の7第6項」を「第39条の120の7第9項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定2020年1月1日

5号 次に掲げる規定2020年4月1日

第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定( 関連者 等に係る 利子等 の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、同令第39条の12の改正規定、同令第39条の12の2第1項の改正規定、同令第39条の12の3の改正規定、同令第3章第8節の3の節名の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同令第39条の13の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の13の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の33の4の改正規定、同令第39条の36に1号を加える改正規定、同令第39条の112の改正規定、同令第39条の112の2第1項の改正規定、同章第26節の節名の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同令第39条の113の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の113の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第39条の126の4の改正規定、同令第39条の131に1号を加える改正規定、同令第40条の2第5項の改正規定( 特例対象宅地等 ࿸以下この項」の下に「、次項」を加える部分に限る。及び同項の次に1項を加える改正規定並びに附則第25条、 第34条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 法第58…》 条第1項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安 及び 第35条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 法第59条第1項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものと の規定

第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第148号)附則第3条第2項の改正規定(「者࿸以下この項」を「者࿸以下この条」に改める部分、「同条第7号」を「 旧令 第2条第7号 《特定株式投資信託の要件 第2条 法第3条…》 の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法 」に改める部分及び 個人番号 ࿸以下この項」を「個人番号࿸以下この条」に改める部分に限る。及び同条に1項を加える改正規定

6号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第26条の4第24項 《24 法第41条の3の2第1項、第5項又…》 は第8項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における第26条の2の規定の適用については、同条第1項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第41条の3の2第1項に規定する増改築 の改正規定(「、13年内」を「13年内とし、同条第13項又は第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。」に改める部分及び「同条第26項」を「同条第31項」に、「第41条第26項」を「第41条第31項」に改める部分を除く。及び附則第14条第1項の規定2020年10月1日

7号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第25条の18の3 《非居住者の内部取引に係る課税の特例 法…》 第40条の3の3第2項第1号イに規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 1 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係 イ 当該一 の改正規定、同令第25条の18の4第1項第1号の改正規定及び同令第26条の28の7の改正規定2021年1月1日

8号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第25条の13第5項 《5 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 法第37条の14第5項第1号の口座を開設しようとする年以下この項において「口座開設年」という。の1月1日において18歳以上である者に限る。が、同条第1項に規定する金融商品取引業者等以下第25条の13の の改正規定(「20歳」を「18歳」に改める部分に限る。)、同令第25条の13の8第2項の改正規定及び同条第7項の改正規定2022年4月1日

9号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、同令第6条の2の次に1条を加える改正規定、同令第2章第7節の2の節名の改正規定、同令第19条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第12項に係る部分(「同項第5号」を「同項第3号」に、「第84条第2項第5号」を「第84条第2項第3号」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第25条の10の2第6項の改正規定、同令第28条の5から 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の七までの改正規定及び同令第39条の52から 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の五十四までの改正規定中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日

10号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第20条の2第11項第2号 《11 法第31条の2第2項第11号に規定…》 する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第109条第1項に規定する決議特定要除却認定 ロの改正規定及び同令第38条の4第20項第2号ロの改正規定 建築基準法 の一部を改正する法律(2018年法律第67号)の施行の日

11号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第22条の4第2項第4号 《2 法第33条の4第3項第1号に規定する…》 政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第33条の4第3項第1号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の の改正規定、同令第22条の7に3項を加える改正規定(第6項に係る部分に限る。)、同令第39条の3第5項第4号の改正規定、同令第39条の4第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定及び同令第39条の101第4項第4号の改正規定 農地 中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)の施行の日

12号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第22条の8 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の2第2項第1号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及 の改正規定(同条第28項第1号に係る部分を除く。)、同令第22条の9第1項の改正規定、同令第39条の5の改正規定、同令第39条の6第2項の改正規定、同令第40条の6の改正規定、同令第40条の6の2第11項の改正規定、同令第40条の7の改正規定(同条第16項に係る部分を除く。並びに同令第40条の7の2第6項及び 第40条の7の4第9項 《9 第40条の7の2第6項の規定は、法第…》 70条の6の4第1項の規定の適用を受ける認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地の全部又は一部以下この項及び第11項において「貸付都市農地等」という。に係る認定都市農地貸付け又は農園用地貸付け の改正規定並びに附則第4条第3項、 第23条第3項 《3 法第35条第3項に規定する地震に対す…》 る安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令1950年政令第338号第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。 及び 第38条第5項 《5 法第62条第1項の規定の適用がある場…》 合における法人税法第2編第1章第2節を除く。及び第5章並びに第3編第2章第2節を除く。並びに地方法人税法第2章第3節及び第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 法人税法第71条第1 から第8項までの規定 農地 中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出した 確定申告書 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号。以下「 改正法 」という。)第11条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第2条第1項第10号に規定する確定申告書をいう。以下同じ。)についての 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第4条の2第9項の規定により読み替えられた 改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 1965年法律第33号。以下この条及び附則第5条において「 所得税法 」という。第120条第3項第4号 《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》 による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料 所得税法 第122条第3項、 第123条第3項 《3 第120条第3項から第7項までの規定…》 は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の第125条第4項 《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》 は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定 及び 第127条第4項 《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》 は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定これらの規定を旧 所得税法 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する場合を含む。並びに 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する場合を含む。附則第5条において同じ。)の規定の適用については、なお従前の例による。

3条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第6条の4第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする 改正法 第11条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第12条の2第1項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する医療用機器については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で第2項第1号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。及び同項第2号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第7条 《特定都市再生建築物の割増償却 法第14…》 条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 2 法第14 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項第1号中「 第9条 《 削除…》 」とあるのは「 第30条 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第 」と、「 第10条第1項第3号 《法第19条第1項第2号に規定する政令で定…》 める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第 」とあるのは「 第31条第1項第3号 《法第52条の3第4項及び第13項に規定す…》 る政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 」とする。

4条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第22条第20項 《20 法第33条第4項に規定する同項第2…》 号若しくは第3号の土地の上にある資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権又は同項第4号の権利のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、これらの資産のうち、これらの資産に係るこ第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和元年6月1日以後に 新法 第33条第3項第2号 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に規定する資産の損失に対する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に 旧法 第33条第3項第2号 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に規定する資産の損失に対する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

2項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 新令 第22条の7第2項 《2 法第34条第2項第3号の2に規定する…》 政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第34条第2項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援 の規定の適用については、同項中「第4項及び第6項」とあるのは、「第4項」とする。

3項 新令 第22条の9第1項 《法第34条の3第2項第1号に規定する農地…》 保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の の規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に行う 新法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5条 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に提出した 確定申告書 についての 旧令 第25条の9第14項の規定により読み替えられた 所得税法 第120条第3項第4号の規定の適用については、なお従前の例による。

6条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「第26号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する発行法人等に対する役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する同号に規定する 上場株式等 について適用する。

2項 新令 第25条の10の10第7項 《7 法第37条の11第1項に規定する上場…》 株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書法第37条の12の2第9項法第37条の13の3第10項に新令第25条の13の8第28項において準用する場合を含む。)の規定は、令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。

7条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

1項 新令 第25条の11の2第20項 《20 法第8条の4第1項若しくは第37条…》 の11第1項の規定の適用があり、かつ、法第37条の12の2第1項若しくは第5項の規定の適用がある場合又は同条第9項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第4条の2第9項及 の規定により読み替えられた 所得税法施行令 1965年政令第96号第221条の3第2項 《2 居住者の各年分の国外事業所等帰属所得…》 に係る所得の金額の計算上その年分の課税標準となるべき金額は、別段の定めがあるものを除き、居住者の国外事業所等を通じて行う事業につき、居住者の各年分の所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定に準 及び 第221条の6第1項 《第221条の2第2号国外所得金額に掲げる…》 国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各年分の所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に相当す の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に提出した 確定申告書 についての 旧令 第25条の11の2第20項 《20 法第8条の4第1項若しくは第37条…》 の11第1項の規定の適用があり、かつ、法第37条の12の2第1項若しくは第5項の規定の適用がある場合又は同条第9項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第4条の2第9項及 の規定により読み替えられた 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2019年政令第95号)による改正前の 所得税法施行令 次条第2項において「 所得税法施行令 」という。第262条第5項 《5 法第120条第3項第4号法第122条…》 第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、法第2条第1項第32号ロ又はハに掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを の規定の適用については、なお従前の例による。

8条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の12の2第24項の規定により読み替えられた 所得税法施行令 第221条の3第2項 《2 居住者の各年分の国外事業所等帰属所得…》 に係る所得の金額の計算上その年分の課税標準となるべき金額は、別段の定めがあるものを除き、居住者の国外事業所等を通じて行う事業につき、居住者の各年分の所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定に準 及び 第221条の6第1項 《第221条の2第2号国外所得金額に掲げる…》 国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各年分の所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に相当す の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に提出した 確定申告書 についての 旧令 第25条の12の2第24項の規定により読み替えられた 所得税法 施行令第262条第5項の規定の適用については、なお従前の例による。

9条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 新令 第25条の13第6項 《6 法第37条の14第5項第2号に規定す…》 る政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 継続適用届出書提出者法第37条の14第5項第2号に規定する継続適用届出書提出者をいう。次号、第16項及び第23項第1号において同じ。が出国 の規定の適用については、同項第3号中「 特定新株予約権 」とあるのは、「特定新株予約権等」とする。

2項 新令 第25条の13第8項 《8 法第37条の14第5項第2号の非課税…》 管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを第2号に係る部分に限る。及び第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に行うこれらの規定に規定する電磁的方法による提供について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の13第8項 《8 法第37条の14第5項第2号の非課税…》 管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを第2号に係る部分に限る。及び第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。

10条 (非課税口座異動届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の2第2項 《2 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定を変更しようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項 及び第3項の規定は、 施行日 以後に同条第2項の規定により提出する同条第3項の 非課税口座 異動 届出 書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。

11条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の8第3項 《3 法第37条の14の2第5項第2号ロ1…》 iiに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業 の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する電磁的方法による提供について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の13の8第3項 《3 法第37条の14の2第5項第2号ロ1…》 iiに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業 に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2022年12月31日までの間における 新令 第25条の13の8第12項 《12 法第37条の14の2第5項第2号チ…》 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座法第37条の の規定の適用については、同項第5号中「18歳」とあるのは、「20歳」とする。

3項 2023年1月1日において、 新令 第25条の13の8第12項第5号 《12 法第37条の14の2第5項第2号チ…》 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座法第37条の に規定する 出国移管依頼書 の同号に規定する提出をした者が19歳又は20歳である場合には、その者を同日において18歳である者とみなして、同号の規定を適用する。

4項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 新令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か の規定の適用については、同項の表 第25条の13第6項 《6 法第37条の14第5項第2号に規定す…》 る政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 継続適用届出書提出者法第37条の14第5項第2号に規定する継続適用届出書提出者をいう。次号、第16項及び第23項第1号において同じ。が出国 の項中「 特定新株予約権 」とあるのは、「特定新株予約権等」とする。

5項 新令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する新令第25条の13の6第5項の規定は、 施行日 以後に受理する新令第25条の13の8第8項に規定する書面について適用し、施行日前に受理した 旧令 第25条の13の8第8項 《8 法第37条の14の2第5項第2号ヘ1…》 に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の に規定する書面については、なお従前の例による。

12条 (居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の20第2項 《2 法第40条の4第1項各号に掲げる居住…》 者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をい 、第5項及び第6項並びに 第25条の22の2第2項 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、第39条の17の2第2項第1号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。 2 前項の租税の額は、外国関係会社の各 の規定は、 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者の令和元年分以後の各年分の 課税対象金額 等(同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融 子会社 等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第2項第1号に規定する 外国関係会社 の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者の2018年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

13条 (特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の26第16項 《16 法第40条の7第2項第5号に規定す…》 る政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人同項第3号に規定する特定外国関係法人又は同項第4号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から第19項までにおいて同じ。の各事業年度の決 から第18項までの規定は、 新法 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 特殊関係株主等 である居住者の令和元年分以後の各年分の同項に規定する 課税対象金額 当該居住者に係る同項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、 旧法 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する特殊関係株主等である居住者の2018年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

14条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等に関する経過措置)

1項 新令 第26条の3第3項 《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》 は、財務省令で定める。新令第26条の4第24項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、新令第26条の3第3項に規定する 居住日 以下この項において「 居住日 」という。)の属する年分(令和元年(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間をいう。)から2021年までの各年分に限る。又はその翌年以後8年内(同条第3項に規定する8年内をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の規定の適用を受けた個人に対し2020年10月1日以後に交付する新令第26条の3第3項に規定する証明書について適用し、同日前に交付した 旧令 第26条の3第3項 《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》 は、財務省令で定める。旧令第26条の4第24項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する証明書及び居住日の属する年分(2018年以前の各年分に限る。又はその翌年以後8年内のいずれかの年分の所得税につき新法第41条第1項の規定の適用を受けた個人に対し2020年10月1日以後に交付する新令第26条の3第3項に規定する証明書については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2020年9月30日までの間における 新令 第26条の3第3項 《3 法第41条の2の3第2項の調書の様式…》 は、財務省令で定める。 及び 第26条の4第24項 《24 法第41条の3の2第1項、第5項又…》 は第8項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における第26条の2の規定の適用については、同条第1項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第41条の3の2第1項に規定する増改築 の規定の適用については、新令第26条の3第3項中「から」とあるのは「からその適用に係る同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第10項に規定する認定住宅及び同条第1項に規定する 土地等 に関する事項並びに当該居住の用に供した年月日についての」と、「次の各号に掲げる」とあるのは「当該申請に係る」と、「当該各号に掲げる事項についての」とあるのは「当該」と、新令第26条の4第24項中「前条」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2019年政令第102号)附則第14条第2項の規定により読み替えて適用される前条」とする。

15条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条の26第11項 《11 法第41条の14第1項の規定の適用…》 があり、かつ、法第41条の15第1項の規定の適用がある場合又は同条第5項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第26条の23第6項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる の規定により読み替えられた 所得税法施行令 第221条の3第2項 《2 居住者の各年分の国外事業所等帰属所得…》 に係る所得の金額の計算上その年分の課税標準となるべき金額は、別段の定めがあるものを除き、居住者の国外事業所等を通じて行う事業につき、居住者の各年分の所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定に準 及び 第221条の6第1項 《第221条の2第2号国外所得金額に掲げる…》 国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各年分の所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に相当す の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。

16条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 第3章の規定は、法人( 租税特別措置法 第2条第2項第2号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第10号の4に規定する連結親法人をいう。以下同じ。又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第10号の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(同項第10号の5に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する 連結事業年度 租税特別措置法 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

17条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 新令 第27条の4第9項 《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》 する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。 の規定の適用を受ける場合には、 旧令 第27条の4第9項 《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》 する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。 に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第27条の4第9項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第27条の4第9項の分割等に係る同項の 分割法人 及び 分割承継法人 等がした同項に規定する 届出 は新令第27条の4第9項に規定する届出と、それぞれみなす。

2項 法人が 新令 第27条の4第24項 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい の規定の適用を受ける場合には、 旧令 第27条の4第24項 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第27条の4第24項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第27条の4第24項の分割等に係る同項の 分割法人 及び 分割承継法人 等がした同項に規定する 届出 は新令第27条の4第24項に規定する届出と、それぞれみなす。

3項 新令 第27条の4第9項 《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》 する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。 又は第24項の規定の適用を受ける法人の同条第9項又は第24項の分割等(前2項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第9項又は第24項の認定及び 届出 に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

18条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 法人の 施行日 前に開始した事業年度における 新令 第27条の6第1項 《法第42条の6第1項第1号に規定する政令…》 で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。 2 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業法第42条の6 の規定の適用については、同項第1号中「出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)」とあるのは「出資」と、「、資本」とあるのは「又は資本」と、「又は 第27条の4第12項第1号 《12 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。に該当する場合のその適用を受ける事業年度以下この条において「適用 イ若しくはロに掲げる法人をいい」とあるのは「をいい」とする。

2項 施行日 から中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日の前日までの間における 新令 第27条の6第1項 《法第42条の6第1項第1号に規定する政令…》 で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。 2 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業法第42条の6 の規定の適用については、同項第1号中「 第23条第1項 《第20条の3第2項の規定は、法第35条第…》 2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 」とあるのは、「 第17条第1項 《法第25条第1項に規定する政令で定める登…》 録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 」とする。

19条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 新令 第27条の13第5項 《5 法第42条の13第5項第2号イに規定…》 する政令で定めるものは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第13条各号に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。第2号ハに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 後に 新法 第2条第2項第1号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の3に規定する 公益法人等 に該当することとなる同項第2号の2に規定する普通法人及び同項第1号の4に規定する協同 組合 等について適用し、施行日以前に 旧法 第68条の3の4第1項 《普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当…》 することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第55条、第56条、第57条の四、第57条の五及び第57条の8の規定その他政令で定める規定を に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人等については、なお従前の例による。

20条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の4第2項 《2 法第44条第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円以 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する研究施設については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の10第2項 《2 法第45条の2第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。 1 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する医療用機器については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二(第3項第1号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。及び同項第2号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項第1号中「 第9条 《 削除…》 」とあるのは「 第30条 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第 」と、「 第10条第1項第3号 《法第19条第1項第2号に規定する政令で定…》 める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第 」とあるのは「 第31条第1項第3号 《法第52条の3第4項及び第13項に規定す…》 る政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 」と、同条第5項中「 連結事業年度 に」とあるのは「連結事業年度࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この条において「 2020年改正法 」という。)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)に」と、「第68条の35第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第69条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」と、「法人税法」とあるのは「2020年改正法第3条の規定による改正前の法人税法」と、「第39条の64第3項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2019年政令第102号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の64第3項」とする。

21条 (新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第55条の2の規定に基づく 旧令 第32条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 連結事業年度 に」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この条において「 2020年改正法 」という。)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する連結事業年度(以下この条において「 連結事業年度 」という。)に」と、同条第2項中「、法人税法」とあるのは「、2020年改正法第3条の規定による改正前の法人税法」と、同条第4項第1号中「以後」とあるのは「から2019年3月31日までの間」とする。

22条 (探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)

1項 新令 第34条第8項 《8 法第58条第2項に規定する国内におい…》 て主として鉱業を営むものとして政令で定める法人は、当該法人又は当該法人がその発行済株式若しくは出資その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第10項第4号において「発行済株式等」という。に係る議決権 から第10項までの規定は、 施行日 以後に同条第8項又は第9項の認定を受ける法人及び施行日以後に同条第10項の認定を受ける同項の外国法人について適用し、施行日前に 旧令 第34条第8項 《8 法第58条第2項に規定する国内におい…》 て主として鉱業を営むものとして政令で定める法人は、当該法人又は当該法人がその発行済株式若しくは出資その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第10項第4号において「発行済株式等」という。に係る議決権 又は第9項の認定を受けた法人及び施行日前に同条第10項の認定を受けた同項の外国法人については、なお従前の例による。

23条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条第17項 《17 法第64条第2項第1号に規定する土…》 地等の価値が著しく減少する場合から除かれる同号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第2種市街地再開発事業その施行者が再開発会社であるものに限る。の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が令和元年6月1日以後に 租税特別措置法 第64条第2項第2号 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 に規定する資産の損失に対する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に同号に規定する資産の損失に対する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

2項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 新令 第39条の4第3項 《3 法第65条の3第1項第3号の2に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第65条の3第1項第3号の2の都市緑化支援機構以下この項において「支援機構」という。が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、 の規定の適用については、同項中「次項及び第5項」とあるのは、「次項」とする。

3項 新令 第39条の6第2項 《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》 政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団 の規定は、法人が附則第1条第12号に定める日以後に行う 新法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

24条 (特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供に関する経過措置)

1項 新令 第39条の12の4第1項 《法第66条の4の4第2項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 特定多国籍企業グループ法第66条の4の4第4項第3号に規定する特定多国籍企業グループをいう。次号及び第3号において同じ。の同項第5号に の規定は、 施行日 以後に開始する 租税特別措置法 第66条の4の4第4項第7号 《4 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して に規定する最終親会計年度に係る同条第1項に規定する国別報告事項について適用し、施行日前に開始した同号に規定する最終親会計年度に係る同項に規定する国別報告事項については、なお従前の例による。

25条 (対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の13の3第1項 《法第66条の5の3第2項に規定する政令で…》 定める金額は、当該法人の同条第1項に規定する超過利子額当該法人の対象事業年度に係るものに限る。に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 1 当該法人の当 の規定は、法人の2020年4月1日以後に開始する同条第2項に規定する対象事業年度に係る 新法 第66条の5の3第1項 《法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始…》 した事業年度において前条第1項同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により損金の額に算入されなかつた金額この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金 に規定する超過利子額について適用し、法人の同日前に開始した 旧令 第39条の13の3第2項 《2 前項に規定する対象事業年度とは、当該…》 法人に係る特定子法人の特定子法人事業年度当該法人の調整事業年度前条第32項に規定する調整事業年度をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。開始の日以後に開始するものを除く。の期間内の日を含む当該法 に規定する対象事業年度に係る 旧法 第66条の5の3第1項 《法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始…》 した事業年度において前条第1項同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により損金の額に算入されなかつた金額この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金 に規定する超過利子額については、なお従前の例による。

26条 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の14の3第1項 《法第66条の6第2項第2号イ1に規定する…》 政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 1の内国法人等1の内国法人保険業を主たる事業とするもの、保険業法第2条第 から第4項まで、第25項、第26項、第28項及び第29項、 第39条の15第2項 《2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度を 及び第5項から第7項まで、 第39条の17第2項 《2 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 政令で定めるものは、次に掲げる部分対象外国関係会社とする。 1 特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等に該当する部分対象外国関係会社 2 特定保険受託者に係る特定保険委託者に該当する部分対象外国関係 並びに 第39条の17の2第2項 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。 イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基 の規定は、 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 施行日 以後に終了する事業年度に係る 課税対象金額 等(同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融 子会社 等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第2項第1号に規定する 外国関係会社 の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

27条 (特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の20の3第16項 《16 法第66条の9の2第2項第5号に規…》 定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人同項第3号に規定する特定外国関係法人又は同項第4号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から第19項までにおいて同じ。の各事業年度 から第18項までの規定は、 新法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 特殊関係株主等 である 内国法人 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する 課税対象金額 当該内国法人に係る同項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、 旧法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

28条 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の35の4第3項 《3 普通法人又は協同組合等が、当該普通法…》 又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併適格合併に限る。を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。 1 法第55条、第57条の五 の規定は、 施行日 後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日以前に行われた 旧令 第39条の35の4第4項 《4 法第68条の3の4第3項に規定する政…》 令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。 に規定する合併については、なお従前の例による。

29条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 新令 第39条の39第8項の規定の適用を受ける場合には、 旧令 第39条の39第8項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第39条の39第8項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第39条の39第8項の分割等に係る同項の 分割法人 等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等及び 分割承継法人 等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する 届出 は新令第39条の39第8項に規定する届出と、それぞれみなす。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 新令 第39条の39第23項の規定の適用を受ける場合には、 旧令 第39条の39第23項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第39条の39第23項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第39条の39第23項の分割等に係る同項の 分割法人 等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等及び 分割承継法人 等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する 届出 は新令第39条の39第23項に規定する届出と、それぞれみなす。

3項 新令 第39条の39第8項又は第23項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第8項又は第23項の分割等(前2項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する連結親法人事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第8項又は第23項の認定及び 届出 に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

30条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が 施行日 前に開始した 連結事業年度 における 新令 第39条の41第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)」とあるのは「出資」と、「、資本」とあるのは「又は資本」と、「又は第39条の39第11項第1号イ(1)若しくは(2)に掲げる法人をいい」とあるのは「をいい」とする。

2項 施行日 から中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日の前日までの間における 新令 第39条の41第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「 第23条第1項 《第20条の3第2項の規定は、法第35条第…》 2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 」とあるのは、「 第17条第1項 《法第25条第1項に規定する政令で定める登…》 録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 」とする。

31条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第39条の51の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第68条の19第1項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第68条の19第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第69条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(第3項第1号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。及び同項第2号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第29条の5第1項第1号」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2019年政令第102号)附則第20条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第4項において「 旧効力措置法施行令 」という。)第29条の5第1項第1号」と、同条第4項中「 第47条の2第1項 《法第89条の2第2項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項」と、「第29条の5第4項」とあるのは「 旧効力措置法 施行令第29条の5第4項」とする。

32条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第70条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の43の2の規定に基づく 旧令 第39条の72の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項第1号中「以後」とあるのは、「から2019年3月31日までの間」とする。

2項 新令 第39条の83第20項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

33条 (連結法人の探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)

1項 新令 第39条の88第7項から第9項までの規定は、 施行日 以後に同条第7項又は第8項の認定を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人及び施行日以後に同条第9項の認定を受ける同項の外国法人について適用し、施行日前に 旧令 第39条の88第7項又は第8項の認定を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人及び施行日前に同条第9項の認定を受けた同項の外国法人については、なお従前の例による。

34条 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の112第5項から第7項までの規定は、連結法人の2020年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

35条 (連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の113の3第1項の規定は、連結法人の2020年4月1日以後に開始する同条第2項に規定する対象 連結事業年度 に係る 新法 第68条の89の3第1項に規定する連結超過利子額について適用し、連結法人の同日前に開始した 旧令 第39条の113の3第2項に規定する対象連結事業年度に係る 旧法 第68条の89の3第1項に規定する連結超過利子額については、なお従前の例による。

36条 (連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の114の2第1項から第4項まで、第25項、第26項、第28項及び第29項、第39条の115第2項、第5項及び第6項並びに第39条の117第2項の規定は、 新法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の 施行日 以後に終了する 連結事業年度 に係る個別 課税対象金額 等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第8項に規定する個別金融 子会社 等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第2項第1号に規定する 外国関係会社 の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、 旧法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

37条 (特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の120の3第12項から第14項までの規定は、 新法 第68条の93の2第1項に規定する 特殊関係株主等 である連結法人の 施行日 以後に終了する 連結事業年度 に係る同項に規定する個別 課税対象金額 当該連結法人に係る同項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、 旧法 第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

38条 (相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から令和元年6月30日までの間における 新令 第40条の4の3第16項 《16 法第70条の2の2第1項本文の規定…》 により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた教育資金がある場合における同条第9項又は第11項の規定の適用については、これらの規定に規定する領 の規定の適用については、同項中「第4号」とあるのは、「第2号」とする。

2項 施行日 前に 租税特別措置法 第70条の2の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す に規定する 受贈者 が取得をした 旧法 第70条の2の2第1項 《2013年4月1日から2026年3月31…》 日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関す の規定の適用に係る同項に規定する信託受益権又は同項に規定する金銭等は、 新令 第40条の4の3第20項 《20 法第70条の2の2第12項第1号の…》 贈与者が死亡した日における教育資金支出額同号に規定する教育資金支出額をいう。次項において同じ。には、同日以前に支払われた教育資金であつて同日においてまだ同条第10項の規定による確認及び記録がされていな 又は第24項第3号の 贈与 者( 新法 第70条の2の2第10項 《10 取扱金融機関の営業所等は、前項の規…》 定により受贈者から提出又は提供を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載又は記録がされた支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を に規定する贈与者をいう。)の死亡前3年以内に取得をしたものに含まれないものとする。

3項 新令 第40条の4の3第25項 《25 前項の規定により第22項又は第23…》 項本文に規定する届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する受贈者は、当該届出書へのこれらの規定に規定する書類の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、前項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該 及び第28項の規定は、令和元年7月1日以後に開始する相続に係るこれらの規定の遺留分侵害額の請求があった場合について適用し、同日前に開始した相続に係る 旧令 第40条の4の3第20項第1号 《20 法第70条の2の2第12項第1号の…》 贈与者が死亡した日における教育資金支出額同号に規定する教育資金支出額をいう。次項において同じ。には、同日以前に支払われた教育資金であつて同日においてまだ同条第10項の規定による確認及び記録がされていな 又は第23項の遺留分による減殺の請求があった場合については、なお従前の例による。

4項 新令 第40条の4の4第26項 《26 既に提出した結婚・子育て資金非課税…》 申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第11条第1項の規定による取消権の行使があつたこと若し 及び第29項の規定は、令和元年7月1日以後に開始する相続に係るこれらの規定の遺留分侵害額の請求があった場合について適用し、同日前に開始した相続に係る 旧令 第40条の4の4第26項第1号 《26 既に提出した結婚・子育て資金非課税…》 申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第11条第1項の規定による取消権の行使があつたこと若し 又は第29項の遺留分による減殺の請求があった場合については、なお従前の例による。

5項 附則第1条第12号に定める日前に 旧令 第40条の6第11項第4号 《11 法第70条の4第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場 に規定する 農地 利用集積円滑化事業のために譲渡をした 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する農地等に係る 贈与 税については、なお従前の例による。

6項 新令 第40条の6第52項 《52 法第70条の4第22項に規定する特…》 定貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第70条の4第22項の規定の適用を受けようとする農地等が農地中間管理事業の推進に関する法律2013 及び第61項の規定は、附則第1条第12号に定める日以後に 新法 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と に規定する 営農困難時貸付け を行う場合について適用し、同日前に 旧法 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と に規定する営農困難時貸付けを行った場合については、なお従前の例による。

7項 附則第1条第12号に定める日前に 旧令 第40条の7第10項 《10 法第70条の6第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第40条の6第11項第1号から第3号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域 に規定する 農地 利用集積円滑化事業のために譲渡をした 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 特例農地等 に係る相続税については、なお従前の例による。

8項 新令 第40条の7第56項 《56 第40条の6第52項の規定は、法第…》 70条の6第28項に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合について準用する。 この場合において、第40条の6第52項第1号中「第70条の4第22項」とあるのは「第70条の6第28項」と 及び第60項の規定は、附則第1条第12号に定める日以後に 新法 第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と に規定する 営農困難時貸付け を行う場合について適用し、同日前に 旧法 第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と に規定する営農困難時貸付けを行った場合については、なお従前の例による。

9項 新令 第40条の8第19項 《19 法第70条の7第2項第8号に規定す…》 る政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第2項第7号ロに規定する猶予中贈 ただし書(新令第40条の8の5第11項後段において準用する場合を含む。及び第22項ただし書(新令第40条の8の5第13項後段において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する財務省令で定める事由が生ずる場合について適用する。

10項 新令 第40条の8の2第25項 《25 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承 ただし書(新令第40条の8の4第14項後段及び 第40条の8の6第11項 《11 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係 後段(新令第40条の8の8第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び第27項ただし書(新令第40条の8の4第16項後段及び 第40条の8の6第13項 《13 第10項の規定により読み替えて適用…》 する法第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社 後段(新令第40条の8の8第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する財務省令で定める事由が生ずる場合について適用する。

39条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第43条の2第1項 《法第83条第1項に規定する政令で定めるも…》 のは、次に掲げる要件の全てを満たす同項に規定する認定民間都市再生事業計画において定められている都市再生特別措置法第25条に規定する都市再生事業当該都市再生事業が法第83条第2項の規定の適用に係るもので第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に 新法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新令 第43条の3第1項 《法第83条の3第1項に規定する契約のうち…》 政令で定めるものは、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる契約以下この条において「事業契約」という。の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。 1 法第83条の3第 の規定は、 施行日 以後に 新法 第83条の3第1項 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得する同項に規定する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第83条の3第1項 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得した同項に規定する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

40条 (印紙税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第52条の3第3項 《3 法第91条の4第2項に規定する政令で…》 定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用協同組合 4 労働金庫 5 信用金庫連合会 6 中小企業等協同組合法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会 7 の規定は、2018年5月20日以後に発生した 租税特別措置法 第91条の4第2項 《2 銀行その他の資金の貸付けを業として行…》 う金融機関として政令で定めるもの以下この項において「金融機関」という。が災害の被災者であつて政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う に規定する 災害 に係る同項に規定する消費貸借契約書について適用する。

2項 新令 第52条の3第3項 《3 法第91条の4第2項に規定する政令で…》 定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用協同組合 4 労働金庫 5 信用金庫連合会 6 中小企業等協同組合法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会 7 の規定の適用により印紙税を課さないこととされる 租税特別措置法 第91条の4第2項 《2 銀行その他の資金の貸付けを業として行…》 う金融機関として政令で定めるもの以下この項において「金融機関」という。が災害の被災者であつて政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う に規定する消費貸借契約書で2018年5月20日から 施行日 の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を 印紙税法 1967年法律第23号第14条第1項 《印紙税に係る過誤納金第10条第4項の規定…》 により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。

附 則(2019年3月29日政令第108号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 の施行の日前に改正法第1条の規定による改正前の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号。以下この条において「 旧情報通信技術利用法 」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して改正法附則第39条の規定による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第97条に規定する 申請等 が行われた場合において、同日以後に改正法附則第39条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第97条の規定により当該申請等に係る同条の証明書の交付の請求があったときは、当該申請等を改正法第1条の規定による改正後の 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 以下この条において「 新情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた 租税特別措置法 第97条に規定する申請等とみなして、同条の規定及び 第20条 《国の公的基礎情報データベースの整備及び改…》 善等 国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による国の公的基礎情報データベ の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第54条第2項の規定を適用する。

附 則(2020年3月31日政令第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第17条第2項 《2 法第25条第1項第1号に規定する政令…》 で定める市場は、次に掲げる市場とする。 1 家畜取引法1956年法律第123号第27条第1項の規定による届出に係る市場 2 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち の改正規定及び 第39条の26第2項 《2 法第67条の3第1項第1号に規定する…》 政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。 1 家畜取引法第27条第1項の規定による届出に係る市場 2 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち、都道府県がその市場 の改正規定並びに附則第9条及び 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の規定2020年6月21日

2号

3号 第26条の6の2 《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》 の特例 法第41条の4の2第1項に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同条第2項第1号に規定する組合契約以下この条において「組合契約」という。のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する の次に1条を加える改正規定、 第26条の28の3第6項第2号 《6 法第41条の18の4第1項の居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。の取得に要した金額として第3項に規定する金額第2号において「適及びロの改正規定、 第39条の11第1項 《法第66条の3に規定する政令で定める期間…》 は、日本銀行法1997年法律第89号第15条第1項第1号に係る部分に限る。の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5・5パーセントを超えて定められる日からその後年5・5パーセント以下に定められる の改正規定並びに第39条の111第1項の改正規定並びに附則第26条の規定2021年1月1日

4号 第25条の10の2第14項第27号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 の改正規定(同号イ中「を提出して」を「࿸イ及び 第25条の10の9第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、第25条の10の2第11項各号同条第17項において準用する場合を含む。に掲げる書類又は電磁的記録、同条第14項第21号に規定する書類、特定口座への において「 特定口座への 非課税口座 上場株式等 移管依頼書 」という。)の提出(当該 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の 住所 等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして」に改める部分を除く。)、 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の改正規定(同条第8項第2号中「第10項及び 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の八」を「以下この条、次条第2項及び第4項並びに 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の八」に改める部分及び「第10項及び第17項第1号」を「以下この条、次条第2項及び第4項」に改める部分並びに同条第12項第9号に係る部分を除く。)、 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 の改正規定、同条第2項の改正規定(又は累積投資勘定」を「、累積投資勘定、 特定累積投資勘定 又は 特定非課税管理勘定 」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「非課税口座移管依頼書」の下に「(電磁的方法により提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加える部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定、 第25条の13の3 《非課税口座が開設されている金融商品取引業…》 者等において事業譲渡等があつた場合 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設し の改正規定、 第25条の13の6 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式 の改正規定(同条第5項中「(電磁的方法により提供された当該 届出 書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を削る部分及び第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 後段」を「 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 前段」に改める部分並びに同条に1項を加える部分を除く。)、 第25条の13の7 《非課税口座年間取引報告書 法第37条の…》 14第34項の報告書以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価所得税法第224条の3第3項に規定する金銭等及び同条第4項に の改正規定、 第25条の13の8第2項 《2 金融商品取引業者等の営業所において法…》 第37条の14の2第5項第1号の口座を開設しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者その口座を開設しようとする年以下この項において「口座開設年」という。の1月1日において18歳未満である者又は の改正規定、同条第17項の改正規定、同条第20項の改正規定(同項の表 第25条の13の6第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、非…》 課税口座開設届出書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第37条の14第13項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第16項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第22項各号に定める届出書、帰 の項中「(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を削る部分、「 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 後段」を「 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 前段」に改める部分、「同項第4号又は」を「同項第4号に規定する 未成年者帰国届出書 、」に改める部分及び「の届出書」を「に規定する 未成年者出国届出書 」に改める部分並びに同項の次に次のように加える部分を除く。)、同条第21項の改正規定、同条第28項を同条第32項とする改正規定、同条第27項を同条第31項とする改正規定、同条第26項を同条第30項とし、同条第25項の次に4項を加える改正規定、 第25条の14第10項第6号 《10 法第37条の14の3第1項から第4…》 項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の3第6項第1号に規定する の改正規定及び 第25条の14の2第5項第6号 《5 法第37条の14の4第1項から第3項…》 までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の4第1項に規定する特定非適 の改正規定並びに附則第18条の規定2021年4月1日

5号 第46条の8の4 《輸出酒類販売場の許可に関する手続等 法…》 第87条の6第8項の許可を受けようとする酒類製造者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該酒類製造者の酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならな の改正規定2021年10月1日

6号 第25条の11の2第20項 《20 法第8条の4第1項若しくは第37条…》 の11第1項の規定の適用があり、かつ、法第37条の12の2第1項若しくは第5項の規定の適用がある場合又は同条第9項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第4条の2第9項及 の表第262条第1項及び第4項の項の改正規定、第25条の12の2第24項の表第262条第1項及び第4項の項の改正規定、 第26条の26第11項 《11 法第41条の14第1項の規定の適用…》 があり、かつ、法第41条の15第1項の規定の適用がある場合又は同条第5項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第26条の23第6項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる の表第262条第1項の項の改正規定及び同表第262条第4項の項を削る改正規定2023年1月1日

7号 第5条の3第10項第12号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 の改正規定及び 第27条の4第18項第12号 《18 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が1,600,000,000円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。 1 当該法人以下第22項までにお の改正規定並びに附則第5条第2項及び 第30条 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第 の規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日

8号 第5条の6の4 《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の…》 特別控除 法第10条の5の4第1項に規定する政令で定める事項は、同条第5項第2号に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支給額の引上げの方針、法第10条の5の4第1項に規定する下請事業 を第5条の6の3の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、 第27条の12の5 《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の…》 特別控除 法第42条の12の5第1項に規定する政令で定める事項は、同条第5項第3号に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支給額の引上げの方針、法第42条の12の5第1項に規定する下請 を第27条の12の4の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、第39条の47を第39条の46の2とし、同条の次に1条を加える改正規定及び第39条の48第3項第13号を同項第12号の2とし、同号の次に1号を加える改正規定 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第37号)の施行の日

9号 第19条の3第21項 《21 特例適用者又は承継特例適用者の有す…》 る同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第2編第1章第4節第 の改正規定、 第25条の10の2第14項第12号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 ニの改正規定、同項第26号の改正規定、 第25条の13第12項第9号 《12 法第37条の14第5項第2号ハに規…》 定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は の改正規定及び 第42条の6第1項 《法第80条第1項に規定する事業再編のうち…》 政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、登録免許税法1967年法律第35号の施 の改正規定並びに附則第12条第2項の規定会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日

10号 第20条第4項 《4 法第31条第1項の規定の適用がある場…》 合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第111条第4項 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章税額の計算 の表第120条第1項の項の改正規定、同条第5項の表第97条第1項第1号の項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定、 第22条の4第3項 《3 法第33条の4第7項に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、所得税法第136条の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となつた所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額法第31条第1項法第31条の二又は第31条の3の の改正規定、 第23条の2 《特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合…》 の長期譲渡所得の特別控除 法第35条の2第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の配偶者及び直系血族 2 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。で の見出しの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び 第24条 《譲渡所得の特別控除額の特例 法第36条…》 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、50,010,000円の範囲内において、まず法第33条の4第1項の規定により控除すべき金額から成るものとし、同項の規定の適用がない場合又は同項の規定に の改正規定2020年7月1日又は 土地基本法 等の一部を改正する法律(2020年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

11号 第25条の17第7項 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 の改正規定(及び次項」を削る部分に限る。及び同条第8項の改正規定並びに附則第22条第3項の規定 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 2020年法律第18号)の施行の日

12号 第40条の7第67項第1号 《67 法第70条の6第39項第4号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法第70条の6第39項第4号の相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日におい の改正規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第43号)の施行の日

2条 (所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出しに関する経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2条の25の二( 租税特別措置法施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に生ずる 新令 第2条の25の2 《所得税の徴収が行われない災害等の事由によ…》 る金銭の払出し 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事 に規定する 災害等の事由 について適用し、 施行日 前に生じた 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第2条の25の二( 租税特別措置法施行令 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。)に規定する災害等の事由については、なお従前の例による。

3条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

1項 新令 第3条第16項 《16 第7項又は第11項から第14項まで…》 の承認を受けようとする者は、前項の規定により第7項の申請書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同項の規定による当該申請書に添付すべき書類の提出に代えて、その提出の際に経由すべき特定振替新令第3条の2第19項及び 第26条の20第22項 《22 法第41条の13の3第11項に規定…》 する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に第5条の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項及び第3項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又 若しくは 第41条の13の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格 に規定する 非課税適用申告書 又は同法第5条の2第12項第1号若しくは第3号(同法第5条の3第9項及び第41条の13の3第12項において準用する場合を含む。)に定める申告書を提出する場合について適用する。

4条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第3条の2の2第12項 《12 非課税適用申告書の提出をする外国法…》 人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をしようとする際、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者が、当同条第30項及び第33項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。同条第9項及び第11項において準用する場合を含む。)に規定する 非課税適用申告書 を提出する場合について適用する。

5条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第8号に定める日の前日までの間における 新令 第5条の3第8項 《8 法第10条第8項第4号に規定する所得…》 税の額として政令で定める金額は、同条第1項、第4項及び第7項並びに法第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第10条の5の3第3項及び の規定の適用については、同項中「第2項、第10条の5の4の2第3項」とあるのは、「第2項」とする。

2項 新令 第5条の3第10項 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該第12号に係る部分に限る。)の規定は、個人の附則第1条第7号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、個人の同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

6条 (給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条第8号に掲げる改正規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第5条の6の4第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、個人の2020年分以後の年分( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第56条第2項に規定する特例 対象年 分を除く。)の所得税について適用し、個人の令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。附則第25条第2項において同じ。)以前の年分( 改正法 附則第56条第2項に規定する特例対象年分を含む。)の所得税については、なお従前の例による。

7条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第8号に定める日の前日までの間における 新令 第5条の7第2項 《2 その年分の所得税について法第10条の…》 6第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、法第10条第12項、第10条の3第10項、第10条の4第7項、第10条の4の2第7項、第10条 の規定の適用については、同項中「、第10条の5の4第7項及び第10条の5の4の2第7項」とあるのは、「及び第10条の5の4第7項」とする。

8条 (個人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第60条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第13条の3の規定に基づく 旧令 第6条の7の規定は、なおその効力を有する。

9条 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第17条第2項 《2 法第25条第1項第1号に規定する政令…》 で定める市場は、次に掲げる市場とする。 1 家畜取引法1956年法律第123号第27条第1項の規定による届出に係る市場 2 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が2020年6月21日以後に同号に掲げる地方卸売市場において行う 改正法 第15条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第25条第1項第1号に定める肉用牛の売却について適用する。

10条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第22条第4項 《4 法第33条第1項に規定する代替資産以…》 下この条及び第22条の6第2項から第4項までにおいて「代替資産」という。は、法第33条第1項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。 1 法第33条第1項第1号、第2号、第3号の二又は第3号の3の第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 新法 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する 代替資産 の同項に規定する取得をする場合について適用し、個人が施行日前に 旧法 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する代替資産の同項に規定する取得をした場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条第7項 《7 法第37条第1項の表の第2号の上欄の…》 ニに規定する政令で定める区域は、都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計 、第14項及び第15項の規定は、個人が 施行日 以後に 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第1号又は第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第1号又は第8号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

11条 (特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の9の2第8項 《8 法第37条の11の2第1項又は第2項…》 の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、特定口座を開設している金融商品取引業者等法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第25条の十までにお の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項に規定する特定管理口座開設 届出 書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の9の2第8項 《8 法第37条の11の2第1項又は第2項…》 の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、特定口座を開設している金融商品取引業者等法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第25条の十までにお に規定する特定管理口座開設届出書については、なお従前の例による。

2項 旧令 第25条の9の2第9項 《9 特定管理口座を開設する金融商品取引業…》 者等は、当該特定管理口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号の特定管理株式等を銘柄ごとに区分して当該各号に定める事項を書面により通知その書 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が 施行日 前に行った同項に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。

12条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「第20号の2に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により同号の 特定口座 に受け入れる同号に掲げる 上場株式等 について適用する。

2項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「第26号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第9号に定める日以後に同項第26号に規定する発行法人等に対する役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する同号に掲げる 上場株式等 について適用し、同日前に 旧令 第25条の10の2第14項第26号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する発行法人等に対する役務の提供の対価として当該発行法人等から取得した同号に掲げる上場株式等については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「第27号(同号の 特定累積投資勘定 及び 特定非課税管理勘定 に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号イに規定する提出をする同号イに規定する 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の10の2第14項第27号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 イに規定する書類については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「第28号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号イに規定する提出をする同号イに規定する 特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書 について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の10の2第14項第28号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 イに規定する書類については、なお従前の例による。

5項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「第29号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号の 特定口座 に受け入れる同号に掲げる 上場株式等 について適用する。

6項 施行日 から2021年3月31日までの間における 新令 第25条の10の2第14項第29号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 の規定の適用については、同号中「 非課税口座 開設 届出 書」とあるのは「非課税口座簡易開設届出書」と、「同条第11項」とあるのは「同条第15項」と、「同条第12項」とあるのは「同条第16項」とする。

7項 新令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項に規定する 相続上場株式等 移管依頼書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の10の2第15項 《15 前項第3号の上場株式等以下この項に…》 おいて「相続上場株式等」という。につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品 に規定する相続上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。

8項 新令 第25条の10の2第16項 《16 第10項の規定は、第14項第4号の…》 移管をする場合について準用する。 この場合において、第10項中「法第37条の11の3第3項第2号ロ」とあるのは「第14項第4号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上 において準用する同条第10項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項に規定する 相続上場株式等 移管依頼書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の10の2第16項 《16 第10項の規定は、第14項第4号の…》 移管をする場合について準用する。 この場合において、第10項中「法第37条の11の3第3項第2号ロ」とあるのは「第14項第4号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上 において準用する同条第10項に規定する相続上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。

13条 (特定口座異動届出書に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の4第2項 《2 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座に新たに特定保管勘定法第37条の11の3第3項第2号に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。若しくは特定信用取引等勘定同条第3項第3号に規定する特定 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項の 届出 書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の10の4第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者がその氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞な の届出書については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10の4第3項 《3 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下この項及び次項において「移管前の営業所」という。の長に対して当該特定口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項の 届出 書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の10の4第2項 《2 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座に新たに特定保管勘定法第37条の11の3第3項第2号に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。若しくは特定信用取引等勘定同条第3項第3号に規定する特定 の届出書については、なお従前の例による。

14条 (特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の5第2項第1号 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き の規定は、 施行日 以後に同号に規定する提出をする同号に規定する 特定口座 継続適用 届出 書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の10の5第2項第1号 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き に規定する特定口座継続適用届出書については、なお従前の例による。

15条 (特定口座廃止届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の7第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項に規定する 特定口座廃止届出書 について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の10の7第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商 に規定する特定口座廃止届出書については、なお従前の例による。

16条 (特定口座開設者死亡届出書に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の8 《特定口座開設者死亡届出書 特定口座を開…》 設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人は、当該特定口座につきその相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営 の規定は、 施行日 以後に同条に規定する提出をする同条に規定する 特定口座 開設者死亡 届出 書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の10の8 《特定口座開設者死亡届出書 特定口座を開…》 設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人は、当該特定口座につきその相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営 に規定する特定口座開設者死亡届出書については、なお従前の例による。

17条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の13第4項 《4 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出…》 書の提出をしている居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出後、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等が支払の取扱いを の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項に規定する 源泉徴収選択口座内配当等 受入終了 届出 書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の10の13第4項 《4 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出…》 書の提出をしている居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出後、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等が支払の取扱いを に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書については、なお従前の例による。

19条 (非課税口座異動届出書等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の2第2項 《2 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定を変更しようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項に規定する 非課税口座 異動 届出 書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の2第2項 《2 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定を変更しようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項 に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の13の2第4項 《4 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下第6項までにおいて「移管前の営業所」という。の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項に規定する 非課税口座 移管依頼書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の2第4項 《4 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下第6項までにおいて「移管前の営業所」という。の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等 に規定する非課税口座移管依頼書については、なお従前の例による。

20条 (非課税口座開設者死亡届出書に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の5 《非課税口座開設者死亡届出書 非課税口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人相続人がないときは、財務省令で定める者は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したことを知つた日以後遅滞なく の規定は、 施行日 以後に同条に規定する提出をする同条に規定する 非課税口座 開設者死亡 届出 書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の5 《非課税口座開設者死亡届出書 非課税口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人相続人がないときは、財務省令で定める者は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したことを知つた日以後遅滞なく に規定する非課税口座開設者死亡届出書については、なお従前の例による。

21条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13の8第8項 《8 法第37条の14の2第5項第2号ヘ1…》 に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の の規定は、 施行日 以後に生ずる 新法 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ヘ(1)に規定する 災害等 事由について適用し、施行日前に生じた 旧法 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ヘ(1)に規定する災害等事由については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の13の8第12項第2号 《12 法第37条の14の2第5項第2号チ…》 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座法第37条の の規定は、 施行日 以後に同号に規定する提出をする同号に規定する 出国移管依頼書 について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の8第12項第2号 《12 法第37条の14の2第5項第2号チ…》 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座法第37条の に規定する出国移管依頼書については、なお従前の例による。

3項 施行日 から2021年3月31日までの間における 新令 第25条の13の8第12項第2号 《12 法第37条の14の2第5項第2号チ…》 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座法第37条の の規定の適用については、同号中「第31項」とあるのは、「第27項」とする。

4項 新令 第25条の13の8第12項第4号 《12 法第37条の14の2第5項第2号チ…》 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座法第37条の の規定は、 施行日 以後に同号に規定する提出をする同号に規定する 未成年者帰国届出書 について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の8第12項第4号 《12 法第37条の14の2第5項第2号チ…》 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座法第37条の 届出 書については、なお従前の例による。

5項 新令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する新令第25条の13の2第4項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項に規定する 未成年者口座 移管依頼書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する旧令第25条の13の2第4項に規定する未成年者口座移管依頼書については、なお従前の例による。

6項 新令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する新令第25条の13の5の規定は、 施行日 以後に同条に規定する提出をする同条に規定する 未成年者口座 開設者死亡 届出 書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する旧令第25条の13の5に規定する未成年者口座開設者死亡届出書については、なお従前の例による。

7項 新令 第25条の13の8第30項 《30 未成年者口座を開設している居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者の基準年の1月1日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項に規定する 未成年者出国届出書 について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の13の8第26項 《26 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 第20項において準用する第25条の13第34項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかど 届出 書については、なお従前の例による。

22条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の17第3項 《3 法第40条第1項後段に規定する政令で…》 定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める第6号(同号に規定する特定 買換資産 に係る部分に限る。)に係る部分に限る。及び第20項の規定は、 施行日 以後にされる 租税特別措置法 第40条第5項第2号 《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》 を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で に規定する 財産 の譲渡について適用し、施行日前にされた当該財産の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の17第7項 《7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が…》 、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私 及び第9項の規定は、 施行日 以後にされる 租税特別措置法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する 財産 贈与 又は遺贈について適用し、施行日前にされた当該財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の17第8項 《8 次の各号に掲げる場合において、第1項…》 の税務署長に当該各号に規定する申請書の提出があつた日から1月以内第2号の贈与又は遺贈を受けた前項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第37条の第1号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第11号に定める日以後にされる 租税特別措置法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する 財産 贈与 又は遺贈について適用する。

4項 新令 第25条の17第14項 《14 公益法人等法第40条第3項に規定す…》 る財産等以下この項において「財産等」という。を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等 の規定は、 施行日 以後に同条第3項第6号に規定する 特定管理方法 による管理を開始した 租税特別措置法 第40条第3項 《3 国税庁長官は、第1項後段の規定の適用…》 を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産以下この項において「財産等」という。をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたことそ に規定する 財産 等について適用し、施行日前に 旧令 第25条の17第3項第6号 《3 法第40条第1項後段に規定する政令で…》 定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める に規定する特定管理方法による管理を開始した当該財産等については、なお従前の例による。

23条 (居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の22の3第8項 《8 法第40条の4第6項第2号に規定する…》 政令で定める利子の額は、次に掲げる利子前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。の額とする。 1 割賦販売等割賦販売法1961年法律第159号第2条第1項に規定する割賦第2号に係る部分に限る。)の規定は、 租税特別措置法 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する 外国関係会社 施行日 以後に開始する事業年度(同法第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。次条において同じ。)に係る同法第40条の4第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分 課税対象金額 について適用する。

24条 (特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の27第8項 《8 法第40条の7第6項第2号に規定する…》 政令で定める利子の額は、次に掲げる利子前項において準用する第25条の22の3第7項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。の額とする。 1 割賦販売等割賦販売法第2条第1第2号に係る部分に限る。)の規定は、 租税特別措置法 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分 課税対象金額 について適用する。

25条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条の28の2第1項 《法第41条の18の3第1項第1号に規定す…》 る政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 1 第2号ロ(1)に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人の2019年4月1日以後に開始する同条第6項第4号に規定する事業年度に係る同条第1項第2号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する寄附行為を除く。)の閲覧について適用し、 旧令 第26条の28の2第1項第2号 《法第41条の18の3第1項第1号に規定す…》 る政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 1 に掲げる法人の同日前に開始した同条第5項第4号に規定する事業年度に係る同条第1項第2号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する寄附行為を除く。)の閲覧については、なお従前の例による。

2項 新令 第26条の28 《認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合…》 の所得税額の特別控除 法第41条の18の2第2項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額は、法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、第31 の二(第1項第2号ロ(1)に係る部分を除く。)の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

26条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第26条の28の3第6項 《6 法第41条の18の4第1項の居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。の取得に要した金額として第3項に規定する金額第2号において「適 の規定は、2021年分以後の所得税について適用し、2020年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第74条第3項の規定の適用がある場合における 新令 第26条の28の3 《特定新規中小会社が発行した株式を取得した…》 場合の課税の特例 法第41条の18の4第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第41条の18の4第1項に規定する特定新規株式以下この条において「特定新規株式」という。を払込み同 の規定の適用については、同条第6項第2号イ及びロ中「8,010,000円」とあるのは、「10,010,000円」とする。

27条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第26条の30第13項 《13 法第41条の21第6項に規定する政…》 令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 法第41条の21第6項の特例適用申告書に係る同条第4項第2号に規定する投資組合次号及び次条において「投資組合」という。の解散 2 前号の特例適用申告書を提 の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 第41条の21第5項 《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特 に規定する特例適用申告書又は同条第9項に規定する変更申告書を提出する場合について適用する。

28条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第27条第5項 《5 非課税適用申告書又は異動申告書の提出…》 をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をする際、その経由する の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 第42条第5項 《5 第1項又は第2項の規定は、これらの規…》 定の適用を受けようとする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所 に規定する 非課税適用申告書 又は同条第8項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。

29条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第27条の2第25項 《25 非課税適用申告書又は異動申告書の提…》 出をする外国金融機関等又は特定外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をする際、その経由する特定金融機 の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 第42条の2第8項 《8 第1項又は第3項の規定の適用を受けよ…》 うとする外国金融機関等又は特定外国法人は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地恒久的施設を有す に規定する 非課税適用申告書 又は同条第11項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。

30条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の4第18項 《18 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が1,600,000,000円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。 1 当該法人以下第22項までにお第12号に係る部分に限る。)の規定は、法人( 租税特別措置法 第2条第2項第2号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の附則第1条第7号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

31条 (給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条第8号に掲げる改正規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第27条の12の5第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度( 改正法 附則第82条第2項に規定する特例対象事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(改正法附則第82条第2項に規定する特例対象事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

32条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第8号に定める日の前日までの間における 新令 第27条の13第2項 《2 法第42条の13第1項の規定の適用が…》 ある場合における法第42条の4第22項及び第23項これらの規定を法第42条の6第9項、第42条の9第6項、第42条の10第6項、第42条の11第7項、第42条の11の2第6項、第42条の11の3第6項 の規定の適用については、同項中「、第42条の12の5第7項又は第42条の12の5の2第6項」とあるのは、「又は第42条の12の5第7項」とする。

33条 (法人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第86条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の規定に基づく 旧令 第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「 連結事業年度 に」とあるのは「連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 2020年 旧措置法 」という。)第2条第2項第19号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)に」と、「第68条の34第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第100条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の34第1項」と、「 連結確定申告書 等に第39条の63第2項」とあるのは「 2020年旧措置法 第2条第2項第27号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の2に規定する連結確定申告書等に 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第121号)附則第43条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の63第2項」とする。

34条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の7第2項 《2 法第65条の7第1項及び第9項の届出…》 は、同条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の同項又は同条第9項に規定する譲渡の日同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合第2号ロにおいて「先行取得の場合」という。には、当該資産の同条第1項又 、第8項及び第9項の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第1号又は第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第1号又は第8号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

35条 (対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の13の2第1項 《法第66条の5の2第1項に規定する政令で…》 定める金額は、法第52条の3第5項及び第6項、第57条の7第1項、第57条の7の2第1項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項及び第4項、第59条の3第1項、第60条第1項、第2項及び第6項、 及び第5項の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

36条 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の17の3第10項 《10 法第66条の6第6項第2号に規定す…》 る政令で定める利子の額は、次に掲げる利子前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。の額とする。 1 割賦販売等割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売、同条第2項に規定第2号に係る部分に限る。)の規定は、 租税特別措置法 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する 外国関係会社 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分 課税対象金額 について適用する。

37条 (特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の20の4第8項 《8 法第66条の9の2第6項第2号に規定…》 する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子前項において準用する第39条の17の3第9項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。の額とする。 1 割賦販売等割賦販売法第2条第2号に係る部分に限る。)の規定は、 租税特別措置法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分 課税対象金額 について適用する。

38条 (中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 改正法 附則第91条第2項に規定する特定設備廃棄等欠損金額について法人税法(1965年法律第34号)第80条第1項又は第144条の13第1項若しくは第2項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とした金額(以下この条において「 還付対象特定設備廃棄等欠損金額 」という。)がある法人が同法第80条第4項又は第144条の13第9項若しくは第10項の規定に該当することとなった場合において、同法第80条第4項において準用する同条第1項の規定又は同法第144条の13第9項において準用する同条第1項の規定若しくは同条第10項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定を適用するときは、当該 還付対象特定設備廃棄等欠損金額 が生じたこれらの規定に規定する欠損事業年度の 租税特別措置法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 本文に規定する欠損金額のうち当該還付対象特定設備廃棄等欠損金額に相当する金額は、ないものとする。

39条 (農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の26第2項 《2 法第67条の3第1項第1号に規定する…》 政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。 1 家畜取引法第27条第1項の規定による届出に係る市場 2 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち、都道府県がその市場第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が2020年6月21日以後に同号に掲げる地方卸売市場において行う 新法 第67条の3第1項第1号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 に定める肉用牛の売却について適用する。

40条 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の28第1項 《法第67条の5第1項に規定する事務負担に…》 配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の法人特定法人法人税法第75条の4第2項に規定する特定法人をいう。次号において同じ。を除 の規定は、 新法 第67条の5第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの通算法人を除く。のうち、事務負担に配慮する必要があるものとし に規定する 中小企業者 等が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額 減価償却資産 について適用し、 旧法 第67条の5第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの通算法人を除く。のうち、事務負担に配慮する必要があるものとし に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

41条 (連結法人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条第8号に掲げる改正規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の47第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の6に規定する連結法人の 施行日 以後に終了する同項第19号に規定する 連結事業年度 改正法 附則第96条第2項に規定する特例対象連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の6に規定する連結法人の施行日前に終了した同項第19号に規定する連結事業年度(改正法附則第96条第2項に規定する特例対象連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

42条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第8号に定める日の前日までの間におけるこの政令(同号に掲げる改正規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の48第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「、第68条の15の6第7項又は第68条の15の6の2第7項」とあるのは「又は第68条の15の6第7項」と、同条第3項中「、第68条の15の6第7項又は第68条の15の6の2第7項」とあるのは「又は第68条の15の6第7項」と、同項第13号イ及びロ中「第39条の46の2第27項」とあるのは「前条第27項」とする。

43条 (連結法人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第100条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の34の規定に基づく 旧令 第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第29条の4第1項各号」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第121号)附則第33条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による 改正前の 租税特別措置法施行令 第3項において「 旧効力令 」という。)第29条の4第1項各号」と、同条第3項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第86条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第1項」と、「第29条の4第2項」とあるのは「 旧効力令 第29条の4第2項」とする。

44条 (連結法人の金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)

1項 改正法 附則第101条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条の44の規定に基づく 旧令 第39条の73の規定は、なおその効力を有する。

45条 (連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の113の2第1項及び第5項の規定は、連結法人( 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の6に規定する連結法人をいう。以下この条において同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に開始する 連結事業年度 租税特別措置法 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

46条 (連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の117の2第10項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 租税特別措置法 第68条の90第2項第1号に規定する 外国関係会社 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分 課税対象金額 について適用する。

47条 (特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の120の4第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分 課税対象金額 について適用する。

48条 (中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 連結親法人( 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の4に規定する連結親法人をいう。次項において同じ。)が 改正法 附則第105条第2項に規定する 特定設備廃棄等欠損金額 がある場合において法人税法第81条の31の規定の適用を受けたときの 法人税法施行令 1965年政令第97号第155条の21第2項 《2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支…》 配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項第1号中「に加算する」とあるのは「第155条の18第1項第2号個別計算所得等の金額の計算に規定する特例適用前個別計算所得等の の規定の適用については、同項第4号中「連結欠損金額に、」とあるのは「連結欠損金額࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この号において「 2020年改正法 」という。)附則第105条第2項( 中小連結法人 の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)に規定する特定設備廃棄等欠損金額(以下この号において「 特定設備廃棄等欠損金額 」という。)がある場合において、当該特定設備廃棄等欠損金額につき第81条の31の規定の適用を受けたときは、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた特定設備廃棄等欠損金額を控除した金額)に」と、「計算した金額」とあるのは「計算した金額と当該連結法人の特定設備廃棄等欠損金個別帰属額(当該基礎となつた特定設備廃棄等欠損金額に、 2020年改正法 附則第105条第2項に規定する達するまでの金額のうちに当該欠損 連結事業年度 において生じた当該連結法人に係る 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第121号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号)第39条の122第1項(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額(当該金額が当該連結法人の連結欠損金個別帰属発生額から当該連結法人に係る同条第2項に規定する計算した金額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額」とする。

2項 改正法 附則第105条第2項に規定する 特定設備廃棄等欠損金額 について法人税法第81条の31第1項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とした金額(以下この項において「 還付対象特定設備廃棄等欠損金額 」という。)がある連結親法人が同条第4項の規定に該当することとなった場合において、同項において準用する同条第1項の規定を適用するときは、当該 還付対象特定設備廃棄等欠損金額 が生じた同項に規定する欠損 連結事業年度 の連結欠損金額のうち当該還付対象特定設備廃棄等欠損金額に相当する金額は、ないものとする。

53条 (2018年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第8号に定める日の前日までの間における前条の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令附則第24条第1項及び 第37条第1項 《法第61条第1項に規定する政令で定める場…》 合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内 の規定の適用については、同令附則第24条第1項中「第42条の12の5の2第6項」とあるのは「第42条の12の5第7項」と、同令附則第37条第1項中「第68条の15の6の2第7項」とあるのは「第68条の15の6第7項」とする。

附 則(2020年4月3日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による改正後の 法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。)、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定による改正後の 地方法人税法施行令 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)、 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 震災特例法 施行令 」という。)、 第9条 《 削除…》 の規定による改正後の 国税通則法施行令 及び 第24条 《譲渡所得の特別控除額の特例 法第36条…》 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、50,010,000円の範囲内において、まず法第33条の4第1項の規定により控除すべき金額から成るものとし、同項の規定の適用がない場合又は同項の規定に の規定による改正後の 法人税法施行令 等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第22条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する 旧事業 年度(以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び 施行日 以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の 基準法人 税額に対する地方法人税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業 年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 改正法 第3条の規定(改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第7条第2項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第39条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した 連結事業年度 同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第38条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第38条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の 基準法人 税額に対する地方法人税については、改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第4条の規定(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。附則第44条において同じ。)による改正前の 地方法人税法 2014年法律第11号。以下「 地方法人税法 」という。)、改正法第13条の規定(改正法附則第1条第5号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 国税通則法 1962年法律第66号)、改正法第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 租税特別措置法 」という。)、改正法第17条の規定(改正法附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国 居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(1962年法律第144号)、改正法第18条の規定(改正法附則第1条第5号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号)、改正法第23条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号。以下「 震災特例法 」という。及び改正法第30条の規定(改正法附則第1条第5号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 旧2018年改正法 」という。)の規定に基づく 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による改正前の 法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。)、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定による改正前の 地方法人税法施行令 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)、 第4条 《国外投資信託等の配当等の分離課税等 法…》 第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 以下「 旧震災特例法施行令 」という。)、 第9条 《 削除…》 の規定による改正前の 国税通則法施行令 、第11条の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第13条 《 法第21条第2項第1号に規定する政令で…》 定めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。の用に供する特定船舶同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。につき最近 の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第16条 《 削除…》 の規定による改正前の 法人税法施行令 の一部を改正する政令及び 第24条 《譲渡所得の特別控除額の特例 法第36条…》 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、50,010,000円の範囲内において、まず法第33条の4第1項の規定により控除すべき金額から成るものとし、同項の規定の適用がない場合又は同項の規定に の規定による改正前の 法人税法施行令 等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。

40条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第5条の3 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 法第10条第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定 の規定の適用については、同条第10項第3号イに規定する法人には当該法人が 旧法 人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人である場合における当該法人による同条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係にある同条第12号の7に規定する連結子法人を含むものとし、同項第9号に規定する 中小事業者等 には 租税特別措置法 第68条の9第8項第6号に規定する 中小連結法人 に該当するものを含むものとする。

41条 (居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第25条の19の3第21項の規定の適用については、同項第1号に掲げる者には 租税特別措置法 施行令第25条の19の3第21項第1号に掲げる者を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第25条の19の3第21項第2号 《21 法第40条の4第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の4第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7 に掲げる者には同号に規定する 外国関係会社 に係る旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人を含まないものとし、新 租税特別措置法施行令 第25条の19の3第21項第3号 《21 法第40条の4第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の4第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7 に掲げる者には旧 租税特別措置法施行令 第25条の19の3第21項第3号 《21 法第40条の4第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の4第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7 に掲げる者( 租税特別措置法施行令 第25条の19の3第21項第1号 《21 法第40条の4第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の4第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7 及び第2号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第25条の19の3第21項第4号 《21 法第40条の4第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の4第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7 に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人に係る被支配外国法人( 租税特別措置法施行令 第25条の19第2項第1号 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 イに規定する被支配外国法人をいう。以下この項において同じ。)( 租税特別措置法施行令 第25条の19の3第21項第2号 《21 法第40条の4第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の4第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7 及び第3号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第25条の19の3第21項第5号 《21 法第40条の4第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の4第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7 に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の 株式等 租税特別措置法施行令 第39条の114第3項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る旧 租税特別措置法施行令 第39条の114第3項第1号に規定する 他の外国法人 又は同項第2号に規定する他の外国法人及び 出資関連外国法人 を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第25条の19の3第21項第6号 《21 法第40条の4第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の4第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7 に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人と 租税特別措置法 第40条の4第1項第4号 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する政令で定める 特殊の関係のある者 当該外国関係会社に係る同項各号及び同法第66条の6第1項各号、旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号並びに 租税特別措置法施行令 第25条の19の3第21項第1号 《21 法第40条の4第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の4第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7 から第5号までに掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。

2項 前項の規定は、 改正法 附則第112条の規定により読み替えられた改正法第16条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第40条の4第2項第2号ハ(1)に規定する政令で定める者及び同項第3号ハ(1)に規定する政令で定める者について準用する。

3項 租税特別措置法施行令 第25条の19の3第22項の規定の適用については、同項第1号に規定する 関連者 には、同号に規定する 外国関係会社 に係る 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人を含むものとする。

4項 租税特別措置法施行令 第25条の20第2項の規定の適用については、同項に規定する 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定の適用がある場合には 租税特別措置法 第68条の88第1項の規定の適用がある場合を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第25条の20第2項 《2 法第40条の4第1項各号に掲げる居住…》 者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をい に規定する独立企業間価格には旧 租税特別措置法 第68条の88第1項に規定する独立企業間価格を含むものとする。

5項 租税特別措置法施行令 第25条の20第4項の規定の適用については、同項第1号ロに規定する 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定の適用がある場合には 租税特別措置法 第68条の88第1項の規定の適用がある場合を含むものとする。

6項 租税特別措置法 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する 外国関係会社 租税特別措置法 第40条の4第2項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)の各事業年度( 租税特別措置法 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)開始の日前7年以内に開始した事業年度に当該外国関係会社が 租税特別措置法 第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における 租税特別措置法施行令 第25条の20第5項の規定の適用については、同項第1号中「に規定する特定外国関係会社及び同項第3号」とあるのは「又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この号において「 2020年改正法 」という。)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の90第2項第2号に規定する特定外国関係会社及び 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の 又は2020年改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の90第2項第3号」と、「を含む。࿹を」とあるのは「及び2020年改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の90第5項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する 事実 があるときのその該当する事業年度を含む。࿹を」とする。

7項 租税特別措置法施行令 第25条の22の3第8項の規定の適用については、同項第3号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象 外国関係会社 に係る 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人を含むものとする。

8項 租税特別措置法 第40条の4第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する部分対象 外国関係会社 同項第7号に規定する外国金融 子会社 等に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が 租税特別措置法 第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における 租税特別措置法施行令 第25条の22の3第30項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係会社又は」とあるのは「部分対象外国関係会社、」と、「ものを除く。࿹に」とあるのは「ものを除く。)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第68条の90第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社(同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び 租税特別措置法 第68条の90第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度を含む」とする。

9項 租税特別措置法 第40条の4第8項 《8 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定所 各号列記以外の部分に規定する部分対象 外国関係会社 の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が 租税特別措置法 第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における 租税特別措置法施行令 第25条の22の4第9項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の90第8項各号列記以外の部分」と、「を含む。࿹を」とあるのは「及び2020年改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の90第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度を含む。࿹を」とする。

42条 (特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第25条の26第13項の規定の適用については、同項第1号に掲げる者には 租税特別措置法 施行令第25条の26第13項第1号に掲げる者を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第25条の26第13項第3号 《13 法第40条の7第2項第4号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の7第2項第4号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7の2に規 に掲げる者には旧 租税特別措置法施行令 第25条の26第13項第3号 《13 法第40条の7第2項第4号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の7第2項第4号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7の2に規 に掲げる者( 租税特別措置法施行令 第25条の26第13項第1号 《13 法第40条の7第2項第4号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の7第2項第4号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7の2に規 及び第2号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。

2項 租税特別措置法 第40条の7第1項に規定する 外国関係法人 租税特別措置法 第40条の7第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 に規定する特定外国関係法人又は同項第4号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に当該外国関係法人が 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における 租税特別措置法施行令 第25条の26第17項の規定の適用については、同項第1号中「に規定する特定外国関係法人及び同項第4号」とあるのは「又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この号において「 2020年改正法 」という。)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の93の2第2項第3号に規定する特定外国関係法人及び 第66条の9の2第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める 又は2020年改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の93の2第2項第4号」と、「を含む。࿹を」とあるのは「及び2020年改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の93の2第5項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する 事実 があるときのその該当する事業年度を含む。࿹を」とする。

3項 租税特別措置法 第40条の7第2項第7号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 に規定する部分対象 外国関係法人 同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における 租税特別措置法施行令 第25条の27第25項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係法人又は」とあるのは「部分対象外国関係法人、」と、「ものを除く。࿹に」とあるのは「ものを除く。)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第68条の93の2第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人(同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び 租税特別措置法 第68条の93の2第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度を含む」とする。

4項 租税特別措置法 第40条の7第8項 《8 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 各号列記以外の部分に規定する部分対象 外国関係法人 の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における 租税特別措置法施行令 第25条の28第7項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の93の2第8項各号列記以外の部分」と、「を含む。࿹を」とあるのは「及び2020年改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の93の2第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度を含む。࿹を」とする。

43条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第27条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 法第42条の4第4項に規定する他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第19項第9号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協 の規定の適用については、法人の 連結事業年度 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第58条までにおいて同じ。)の旧 租税特別措置法 第68条の9第8項第1号に規定する試験研究費の額は法人の事業年度の 租税特別措置法 第42条の4第19項第1号に規定する試験研究費の額とみなし、旧 租税特別措置法施行令 第27条の4第13項 《13 前項に規定する月別試験研究費の額と…》 は、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額分割等分割、現物出資又は現物分配をいう。以下第15項までにおいて同じ。の日を含む事業年度以下この項及び第15項にお 棚卸資産 販売等 に係る収益の額として連結所得( 租税特別措置法 第2条第2項第22号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する連結所得をいう。以下附則第56条までにおいて同じ。)の金額の計算上益金の額に算入される金額は 租税特別措置法施行令 第27条の4第26項 《26 法第42条の4第19項第13号に規…》 定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額営業外の収益の額とされるべきものを除く。として所得の金額の計算上益金の額に算入 の収益の額として所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とみなす。

2項 租税特別措置法施行令 第27条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 法第42条の4第4項に規定する他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第19項第9号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協 の規定の適用については、同条第16項第2号に規定する当該固定資産又は繰延資産には 租税特別措置法 第68条の9第8項第1号イ(1)に規定する当該固定資産又は繰延資産を含むものとし、同令第27条の4第24項第3号イに規定する 他の法人 には当該他の法人が連結親法人( 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の4に規定する連結親法人をいう。以下附則第51条までにおいて同じ。)である場合における当該他の法人による連結完全支配関係( 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第51条までにおいて同じ。)にある各連結子法人( 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の5に規定する連結子法人をいう。以下附則第51条までにおいて同じ。)を含むものとし、同令第27条の4第24項第3号ロに規定する他の者には当該他の者が連結親法人である場合における当該他の者による連結完全支配関係にある各連結子法人並びに当該他の者が連結子法人である場合における当該他の者に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を含むものとし、同項第9号に規定する 中小事業者等 には旧 租税特別措置法 第68条の9第8項第6号に規定する 中小連結法人 に該当するものを含むものとする。

3項 租税特別措置法施行令 第27条の4第19項 《19 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項第1号又は第2号に掲げる事由に該当する場合同項第4号に掲げる事由に該当する場合を除く。 の規定の適用については、 租税特別措置法 施行令第27条の4第23項第3号ロ(1)に規定する被 合併等 事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき 旧法 人税法第81条の31の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額( 租税特別措置法 第2条第2項第22号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の3に規定する連結欠損金額をいう。以下附則第56条の二までにおいて同じ。)に相当する金額を、当該連結所得に対する法人税の額につき 新法 人税法第80条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額( 租税特別措置法 第2条第2項第21号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び次項第1号ロにおいて同じ。)に相当する金額の合計額を、それぞれ控除した金額とする。)は 租税特別措置法施行令 第27条の4第19項第3号 《19 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項第1号又は第2号に掲げる事由に該当する場合同項第4号に掲げる事由に該当する場合を除く。 ロ(1)に規定する被合併等事業年度の所得の金額とみなし、旧 租税特別措置法施行令 第27条の4第23項第3号 《23 法第42条の4第19項第8号の2に…》 規定する政令で定めるものは、法人税法第64条の9第11項又は第12項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人以下この項において「他の内国法人」という。が当該他の内国法人について同条第1項 ロ(2)に規定する設立事業年度の連結所得の金額から当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第81条の31の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額及び当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額の合計額を控除した金額は 租税特別措置法施行令 第27条の4第19項第3号 《19 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項第1号又は第2号に掲げる事由に該当する場合同項第4号に掲げる事由に該当する場合を除く。 ロ(2)に規定する控除した金額とみなす。

4項 租税特別措置法施行令 第27条の4第18項第1号 《18 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が1,600,000,000円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。 1 当該法人以下第22項までにお に規定する 判定法人 以下この項において「 判定法人 」という。)が同号に規定する 判定対象年度 以下この項において「 判定 対象年 」という。)開始の日から起算して3年前の日(第1号ロにおいて「 基準日 」という。)から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において連結法人( 租税特別措置法 第2条第2項第10号の6に規定する連結法人をいう。以下附則第47条までにおいて同じ。)に該当していた場合(同令第27条の4第18項第4号イ及びロに定めるところにより同条第20項第1号に規定する 特定合併等 に係る同項第2号に規定する 合併法人 等の設立の日(同条第18項第4号に規定する設立の日をいう。以下この項において同じ。)をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人及び判定法人との間に連結完全支配関係があった法人の全てがその設立の日の翌日以後3年を経過していないことに該当する場合を除く。第1号及び第2号において「旧4号事由」という。)における判定法人の同条第19項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。

1号 旧4号事由に該当する場合( 租税特別措置法施行令 第27条の4第18項第1号 《18 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が1,600,000,000円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。 1 当該法人以下第22項までにお 、第3号又は第4号に掲げる事由に該当する場合を含むものとし、次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)イに掲げる金額及びロに掲げる金額(当該金額にイに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額を三で除して計算した金額

租税特別措置法施行令 第27条の4第19項第3号 《19 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項第1号又は第2号に掲げる事由に該当する場合同項第4号に掲げる事由に該当する場合を除く。 イに掲げる金額及び同号に規定する 合併等 調整額の合計額

基準日 から 判定対象年度 開始の日の前日までの期間内に終了した 判定法人 の各 連結事業年度 の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき 旧法 人税法第81条の31の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額を、当該連結所得に対する法人税の額につき 新法 人税法第80条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額の合計額を、それぞれ控除した金額とする。)の合計額(当該各連結事業年度に係る連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。ロ及び附則第45条において同じ。)の月数の合計数が当該期間(判定法人の連結事業年度に該当しない事業年度の期間を除く。ロにおいて同じ。)の月数を超える場合には、当該合計額を当該連結親法人事業年度の月数の合計数で除し、これに当該期間の月数を乗じて計算した金額)に、当該連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった各連結法人の当該期間内に終了したその有しなくなった日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなった日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき旧法人税法第80条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を、当該所得に対する法人税の額につき新法人税法第80条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を、それぞれ控除した金額とする。)の合計額を加算した金額

2号 租税特別措置法施行令 第27条の4第18項第5号 《18 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が1,600,000,000円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。 1 当該法人以下第22項までにお に掲げる事由に該当する場合(旧4号事由に該当する場合に限る。)次に掲げる金額の合計額を三で除して計算した金額

租税特別措置法施行令 第27条の4第19項第4号 《19 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項第1号又は第2号に掲げる事由に該当する場合同項第4号に掲げる事由に該当する場合を除く。 イ(1)に掲げる金額(同号イ(2)に掲げる数が36を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに36を乗じて計算した金額

合併等 調整額( 被合併法人等 租税特別措置法施行令 第27条の4第20項第3号 《20 前2項及びこの項において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継以下この号及び第6号において「合併等」という。で、次のいずれかに該当す に規定する被合併法人等をいう。)の同条第19項第4号ロに掲げる金額を合計した金額をいう。及び前号ロに掲げる金額(当該金額に同項第4号ロに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額(当該合計額に同項第4号イ(1)に掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。

5項 前項第1号ロの月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

44条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第42条の6第5項、第42条の9第4項若しくは第42条の12の4第5項の規定、 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の5第5項の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第47条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の12の3第5項の規定(以下この条において「 経過税額加算規定 」という。)の適用がある場合における 新法 人税法第2編第1章(第2節を除く。及び第4章並びに改正法第4条の規定による改正後の 地方法人税法 以下附則第61条までにおいて「 地方法人税法 」という。)第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 新法 人税法第71条第1項第1号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる 経過税額加算規定 により加算された金額を控除した金額とする。

2号 新法 人税法第80条第1項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる 経過税額加算規定 により加算された金額を控除した金額とする。

3号 新法 人税法第135条第2項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる 経過税額加算規定 により加算された金額を控除した金額とする。

4号 地方法人税法 第16条第1項第1号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る新 地方法人税法 第6条 《基準法人税額等 この法律において「基準…》 法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の に規定する 基準法人 税額に含まれる 経過税額加算規定 により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

5号 地方法人税法 第23条第1項に規定する 基準法人 税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる 経過税額加算規定 により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

6号 地方法人税法 第29条第2項に規定する所得 基準法人 税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第1項に規定する所得基準法人税額に含まれる 経過税額加算規定 により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

45条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第27条の12第16項 《16 法第42条の12第2項の法人が、当…》 該法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき受けた計画の認定に係る同条第6項第3号に規定する2年を経過する日を含む適用年度において次の各号に掲げる場合に該当するときにおける同条第 の規定の適用については、同項に規定する計画の認定を受けた日を含む 連結事業年度 に係る連結親法人事業年度は、同項第1号に規定する認定事業年度とみなす。

45条の2 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第27条の12の5第9項 《9 法第42条の12の5第5項第5号に規…》 定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第7項第1号に掲げる場合 法第42条の12の5第5項第5号の法人の第7項第1号に規定する前事業年度に係る給与 及び第17項の規定の適用については、法人の 連結事業年度 の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される 租税特別措置法 第42条の12の5第3項第2号に規定する 国内雇用者 以下この条において「 旧国内雇用者 」という。)に対する同項第3号に規定する 給与等 以下この条において「 旧給与等 」という。)の同項第4号に規定する支給額(以下この条において「 旧支給額 」という。)は、同令第27条の12の5第9項各号及び第17項第1号に規定する給与等支給額とみなす。

2項 租税特別措置法施行令 第27条の12の5第12項 《12 法第42条の12の5第1項から第3…》 項までの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度以下第17項までにおいて「適用年度」という。の当該法人の同条第5項第8号に規定する比較教 及び第14項の規定の適用については、法人の 連結事業年度 の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される 租税特別措置法 第42条の12の5第1項第2号に規定する 教育訓練 費の額は、同令第27条の12の5第12項及び第14項に規定する法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される 租税特別措置法 第42条の12の5第1項第2号 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において に規定する教育訓練費の額とみなす。

3項 改正法 附則第115条の3第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 租税特別措置法 第42条の12の5第3項第10号 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 前事業年度 に該当する 連結事業年度 の月数が同号の 適用年 度の月数を超える場合当該連結事業年度に係る 給与等 支給額(その連結所得の金額の計算上損金の額に算入される 旧国内雇用者 に対する 旧給与等 旧支給額 をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額

2号 租税特別措置法 第42条の12の5第3項第10号 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 前事業年度 に該当する 連結事業年度 の月数が同号の 適用年 度の月数に満たない場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

当該 連結事業年度 が6月に満たない場合当該 適用年 度開始の日前1年(当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前1年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「 連結事業年度等 」という。)に係る 給与等 支給額(当該事業年度にあっては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される 旧国内雇用者 に対する 旧給与等 旧支給額 )の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを連結事業年度等の月数の合計数で除して計算した金額

当該 連結事業年度 が6月以上である場合当該連結事業年度に係る 給与等 支給額に当該 適用年 度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額

4項 租税特別措置法施行令 第27条の12の5第18項 《18 法第42条の12の5第5項第11号…》 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第42条の12の5第5項第11号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場 の規定の適用については、同項第2号イに規定する1年以内に終了した各 連結事業年度 の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される 旧国内雇用者 に対する 旧給与等 旧支給額 は、同号イに規定する 前1年事業年度 に係る 給与等 支給額とみなす。

5項 租税特別措置法施行令 第27条の12の5第19項 《19 法第42条の12の5第1項から第4…》 項までの規定の適用を受けようとする法人以下この項及び次項において「適用法人」という。が給与等基準日次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。から同条第1 及び第20項の規定の適用については、同条第19項に規定する 適用年 度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む 連結事業年度 の月数とが異なる場合における第3項第1号又は第2号イ若しくはロの 給与等 支給額は 租税特別措置法 第42条の12の5第3項第10号 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における同号の給与等の支給額とみなし、法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される 旧国内雇用者 に対する 旧給与等 旧支給額 は同令第27条の12の5第19項及び第20項に規定する法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される 国内雇用者 に対する給与等の支給額とみなす。

6項 租税特別措置法施行令 第27条の12の5第21項 《21 法第42条の12の5第1項から第3…》 項までの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第5項第6号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、 の規定の適用については、第3項第1号又は第2号イ若しくはロの 給与等 支給額は、同条第21項第1号に定める金額とみなす。

7項 第3項及び第5項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

45条の3 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第27条の13の規定の適用については、 租税特別措置法 第42条の13第5項に規定する法人( 改正法 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認(以下この項及び第3項第1号において「 通算承認 」という。)があったものとみなされた新 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の6に規定する通算法人(以下この条において「 経過通算法人 」という。)を除く。)の 租税特別措置法施行令 第27条の13第6項第1号 《6 法第42条の13第5項各号列記以外の…》 部分に規定する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下である場合とする。 1 法第42条の13第5項に規定する対象年度以下この条において「対象年度」という。の基準所得等金額当該対 対象年 度開始の日(以下この項において「 開始日 」という。)前1年(当該対象年度が1年に満たない場合には、当該対象年度の期間。以下この項において同じ。)以内に終了した各事業年度に 連結事業年度 に該当する事業年度がある場合における同号に規定する 前事業年度 は当該 開始日 前1年以内に終了した各連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度終了の日後に終了した各事業年度に限るものとし、 経過通算法人 に該当する新 租税特別措置法 第42条の13第5項 《5 法人第42条の4第19項第7号に規定…》 する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等を除く。第1号及び第2号において同じ。が、20 に規定する法人の開始日前1年以内に終了した各事業年度に単体事業年度(連結事業年度に該当しない事業年度のうち改正法附則第29条第1項の規定により 通算承認 があったものとみなされたことにより通算承認の効力が生じた日前に終了した事業年度をいう。以下この項及び第3項第2号において同じ。)がある場合における同令第27条の13第6項第1号に規定する前事業年度は当該各事業年度のうち最も新しい単体事業年度終了の日後に終了した各事業年度に限るものとし、同条第8項第1号に掲げる 事実 には新 租税特別措置法 第42条の13第6項 《6 前項に規定する合併等事業年度とは、同…》 項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人 の法人が経過通算法人に該当する場合における改正法附則第29条第1項の規定により通算承認があったものとみなされたことにより通算承認の効力が生じたことを含まないものとし、同令第27条の13第8項第2号に掲げる事実には新 租税特別措置法 第42条の13第6項 《6 前項に規定する合併等事業年度とは、同…》 項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人 の法人が経過通算法人に該当する場合における改正法附則第29条第1項の規定により通算承認があったものとみなされたことにより通算完全支配関係( 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の7に規定する通算完全支配関係をいう。第3項において同じ。)を有することとなったことを含まないものとし、同令第27条の13第8項第3号に掲げる事実には新 租税特別措置法 第42条の13第6項 《6 前項に規定する合併等事業年度とは、同…》 項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人 の法人(経過通算法人を除く。)が連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の全て)との間に連結完全支配関係を有しなくなったことを含むものとし、同号に定める日には当該連結完全支配関係を有しなくなった場合におけるその有しなくなった日を含むものとする。

2項 経過通算法人 に係る 租税特別措置法施行令 第27条の13第6項 《6 法第42条の13第5項各号列記以外の…》 部分に規定する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下である場合とする。 1 法第42条の13第5項に規定する対象年度以下この条において「対象年度」という。の基準所得等金額当該対 の規定の適用については、基準個別所得等金額(第4項第4号に掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)は、同条第6項第2号の基準所得等金額とみなす。

3項 経過通算法人 又は経過設立法人(当該経過通算法人に係る通算親法人( 租税特別措置法 第2条第2項第10号の4に規定する通算親法人をいう。以下この項において同じ。)の 施行日 以後最初に開始する事業年度(第2号において「 経過 基準事業年度 」という。)終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある同条第2項第10号の6に規定する通算法人のうちその設立の日に当該通算完全支配関係を有することとなったものをいう。第2号において同じ。)の 租税特別措置法 第42条の13第7項第4号 《7 第42条の4第8項第3号の通算法人が…》 同項第2号同条第18項において準用する場合を含む。に規定する適用対象事業年度において第1項第1号又は第3号に掲げる規定の適用を受けようとする場合における第5項これらの号に掲げる規定に係る部分に限る。の 又は第8号の 対象年 度が当該終了の日に終了する事業年度である場合における同項第4号及び 租税特別措置法施行令 第27条の13第11項 《11 法第42条の13第7項第8号に規定…》 する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下である場合とする。 1 次に掲げる金額の合計額当該合計額が零に満たない場合には、零 イ 法第42条の13第7項の通算法人の対象年度の基 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 租税特別措置法 第42条の13第7項第4号 《7 第42条の4第8項第3号の通算法人が…》 同項第2号同条第18項において準用する場合を含む。に規定する適用対象事業年度において第1項第1号又は第3号に掲げる規定の適用を受けようとする場合における第5項これらの号に掲げる規定に係る部分に限る。の トに掲げる場合には、 他の法人 である 経過通算法人 改正法 附則第29条第1項の規定により 通算承認 があったものとみなされたことにより当該他の法人が同号トの通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなった場合を含まないものとする。

2号 租税特別措置法施行令 第27条の13第11項第1号 《11 法第42条の13第7項第8号に規定…》 する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下である場合とする。 1 次に掲げる金額の合計額当該合計額が零に満たない場合には、零 イ 法第42条の13第7項の通算法人の対象年度の基及びロの最初通算事業年度には当該 経過通算法人 及び当該 対象年 度終了の日において当該経過通算法人又は経過設立法人との間に通算完全支配関係がある 他の経過通算法人 以下この号及び次号において「 他の経過通算法人 」という。)の当該 経過基準事業年度 終了の日に終了する事業年度を含まないものとし、同項第1号イに規定する 対象期間 は当該経過基準事業年度開始の日の1年(当該経過基準事業年度が1年に満たない場合には、当該経過基準事業年度の期間)前の日から当該開始の日の前日までの期間(当該通算親法人の最も新しい単体事業年度終了の日後の期間に限る。以下この号及び次号において「 通算前1年期間 」という。)に限るものとし、同項第1号イに規定する 前事業年度 には当該 通算前1年期間 内に終了した当該経過通算法人の最も新しい単体事業年度終了の日以前に終了した当該経過通算法人の各事業年度を含まないものとし、同号ロに規定する 他の前事業年度 には当該通算前1年期間内に終了した当該他の経過通算法人の最も新しい単体事業年度終了の日以前に終了した当該他の経過通算法人の各事業年度を含まないものとする。

3号 通算前1年期間 内に終了した当該 経過通算法人 の各事業年度のうちに設立の日を含む 連結事業年度 がある場合は 租税特別措置法施行令 第27条の13第11項第1号 《11 法第42条の13第7項第8号に規定…》 する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下である場合とする。 1 次に掲げる金額の合計額当該合計額が零に満たない場合には、零 イ 法第42条の13第7項の通算法人の対象年度の基 イに規定する設立の日を含む最初通算事業年度がある場合とみなし、通算前1年期間内に終了した 他の経過通算法人 の各事業年度のうちに設立の日を含む連結事業年度がある場合は同号ロに規定する設立の日を含む最初通算事業年度がある場合とみなす。

4号 基準個別所得等金額は、 租税特別措置法施行令 第27条の13第11項第2号 《11 法第42条の13第7項第8号に規定…》 する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下である場合とする。 1 次に掲げる金額の合計額当該合計額が零に満たない場合には、零 イ 法第42条の13第7項の通算法人の対象年度の基及びロの基準通算所得等金額とみなす。

4項 前2項に規定する基準個別所得等金額とは、連結法人の各 連結事業年度 の第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号及び第4号に掲げる金額の合計額を減算した金額をいう。

1号 当該連結法人の当該 連結事業年度 旧法 人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額

2号 当該連結法人の当該 連結事業年度 旧法 人税法施行令第155条の21第3項の規定により計算した金額及び旧法人税法第81条の9第4項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額並びに旧法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の旧法人税法第59条第1項及び第2項に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額の合計額

3号 当該連結法人の当該 連結事業年度 旧法 人税法施行令第155条の12の2の規定により計算した金額

4号 当該連結法人の当該 連結事業年度 において生じた 旧法 人税法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額

5項 租税特別措置法施行令 第27条の13の規定の適用については、 旧法 人税法第58条の規定により 租税特別措置法施行令 第27条の13第13項第1号 《13 第6項及び第11項において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 基準所得等金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。 イ 当該事業年度の所得の金額法人税法第62 ロの当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は同号ロに掲げる金額とみなし、旧法人税法第142条第2項の規定により旧法人税法第58条の規定に準じて計算する場合に同令第27条の13第14項第2号イの当該事業年度の同号イに規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は同号イに規定する損金の額に算入された金額とみなし、法人税法第142条の10の規定により準じて計算する旧法人税法第142条第2項の規定により旧法人税法第58条の規定に準じて計算する場合に同号ロの当該事業年度の同号ロに規定する 国内 源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は同号ロに規定する損金の額に算入された金額とみなす。

46条 (減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第28条の9第25項 《25 法人が、その取得等をした減価償却資…》 産につき法第45条第3項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければなら の規定の適用については、同項の 減価償却資産 に係る 租税特別措置法 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において に規定する 供用日 から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各 連結事業年度 において当該減価償却資産につき 租税特別措置法 第68条の27第3項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の 旧法 人税法第2条第32号に規定する 連結確定申告書 第3項及び附則第52条において「 連結 確定申告書 」という。)に旧 租税特別措置法施行令 第39条の56第13項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、 租税特別措置法施行令 第28条の9第25項 《25 法人が、その取得等をした減価償却資…》 産につき法第45条第3項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければなら に規定する最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(第3項及び附則第52条において「 確定申告書 」という。)に同令第28条の9第25項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。

2項 租税特別措置法施行令 第29条の3の規定の適用については、同条の 機械等 に係る 租税特別措置法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する 供用日 から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各 連結事業年度 において当該機械等につき 租税特別措置法 第68条の33第1項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の旧 租税特別措置法 第2条第2項第27号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の2に規定する 連結確定申告書 等(第4項において「 連結 確定申告書 」という。)に旧 租税特別措置法施行令 第39条の62第1項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、新 租税特別措置法施行令 第29条の3 《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 に規定する最初の事業年度の 租税特別措置法 第2条第2項第28号に規定する確定申告書等(第4項において「 確定 申告書等 」という。)に新 租税特別措置法施行令 第29条の3 《倉庫用建物等の割増償却 法第48条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。

3項 租税特別措置法施行令 第29条の2第3項 《3 法人が、その取得し、又は新築した建築…》 物につき法第47条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 の規定の適用については、同項の建築物に係る 租税特別措置法 第47条第1項に規定する 供用日 から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各 連結事業年度 において当該建築物につき 租税特別措置法 第68条の35第1項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の 連結確定申告書 に旧 租税特別措置法施行令 第39条の64第3項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、 租税特別措置法施行令 第29条の2第3項 《3 法人が、その取得し、又は新築した建築…》 物につき法第47条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する最初の事業年度の 確定申告書 に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。

4項 租税特別措置法施行令 第29条の3第4項 《4 法人が、その取得し、又は建設した建物…》 及び構築物につき法第48条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 の規定の適用については、同項の建物及び構築物に係る 租税特別措置法 第48条第1項に規定する 供用日 から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各 連結事業年度 において当該建物及び構築物につき 租税特別措置法 第68条の36第1項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の 連結確定申告書 等に旧 租税特別措置法施行令 第39条の65第3項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、 租税特別措置法施行令 第29条の3第4項 《4 法人が、その取得し、又は建設した建物…》 及び構築物につき法第48条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する最初の事業年度の 確定申告書 等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。

5項 改正法 附則第118条第5項に規定する 減価償却資産 に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、 租税特別措置法 第68条の二十五若しくは第68条の34の規定又は 租税特別措置法施行令 第39条の69第1項各号に掲げる規定とする。

6項 租税特別措置法施行令 第30条第3項及び 第31条第1項 《法第52条の3第4項及び第13項に規定す…》 る政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 の規定の適用については、新 租税特別措置法施行令 第30条第3項 《3 法第52条の2第2項及び第5項に規定…》 する政令で定める割増償却に関する規定は、次に掲げる規定とする。 1 法第45条第3項又は第46条から第48条までの規定 2 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定に 各号に掲げる規定には、 租税特別措置法 施行令第30条第3項第8号から第14号までに掲げる規定を含むものとする。

47条 (準備金等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第32条の2の規定の適用については、同条第8項各号、第14項、第16項及び第18項の海外投資等損失準備金には、 連結事業年度 において積み立てた 租税特別措置法 第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含むものとする。

2項 租税特別措置法施行令 第33条第1項 《法第56条第3項第2号に規定する政令で定…》 めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 1 当該中小企業事業再編投資損失 の規定の適用については、同項各号の中小企業事業再編投資損失準備金には、 連結事業年度 において積み立てた 租税特別措置法 第68条の44第1項の中小企業事業再編投資損失準備金を含むものとする。

3項 租税特別措置法施行令 第33条の2第14項 《14 法第57条の5第7項に規定する政令…》 で定める金額は、同条第1項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、同条第7項に規定する積み立てた金額と第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額同項 及び第16項の規定の適用については、 租税特別措置法 第57条の5第6項から第9項までの規定により益金の額に算入された金額には 租税特別措置法 第68条の55第6項から第9項までの規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、同令第33条の2第16項に規定する適用がある場合には旧 租税特別措置法施行令 第33条の2第15項 《15 法第57条の5第7項の法人が、合併…》 、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項 各号に掲げる場合に該当する場合を含むものとする。

4項 租税特別措置法施行令 第33条の2第15項 《15 法第57条の5第7項の法人が、合併…》 、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項 の規定の適用については、 租税特別措置法 施行令第39条の83第14項第1号に規定する合併の日の前日を含む 連結事業年度 における同号の 当年度保険料等 租税特別措置法施行令 第33条の2第15項第3号 《15 法第57条の5第7項の法人が、合併…》 、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項 に規定する 最後事業年度 における当年度保険料等とみなし、旧 租税特別措置法施行令 第39条の83第14項第2号に規定する移転前保険料等は 租税特別措置法施行令 第33条の2第15項第4号 《15 法第57条の5第7項の法人が、合併…》 、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項 に規定する移転前保険料等とみなす。

5項 租税特別措置法施行令 第33条の3の規定の適用については、同条第3項に規定する異常危険準備金の金額には 租税特別措置法 第68条の56第1項の地震保険に係る異常危険準備金の金額を含むものとし、 租税特別措置法 第57条の6第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額には旧 租税特別措置法 第68条の56第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、新 租税特別措置法 第57条の6第6項 《6 前条第9項及び第10項の規定は、第1…》 項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出 において準用する新 租税特別措置法 第57条の5第9項 《9 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後異常危険準備金として積み立てた金額 の規定により益金の額に算入された金額には旧 租税特別措置法 第68条の56第6項において準用する旧 租税特別措置法 第68条の55第9項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、新 租税特別措置法 第57条の6第4項 《4 第1項の原子力保険に係る異常危険準備…》 金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は の規定により益金の額に算入された金額には旧 租税特別措置法 第68条の56第4項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

6項 租税特別措置法施行令 第33条の4第2項及び第5項の規定の適用については、新関西国際空港株式会社の同条第2項に規定する 適用事業年度 終了の日を含む 連結事業年度 旧法 人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額は新 租税特別措置法施行令 第33条の4第2項 《2 法第57条の7第1項第1号ロに規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、指定会社の同条第2項に規定する適用事業年度の所得の金額以下この項において「指定会社所得金額」という。のうち、指定会社所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用 に規定する 新関空会社所得金額 とみなし、新関西国際空港株式会社の当該連結事業年度の旧法人税法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新関西国際空港株式会社に帰せられる金額を加算した金額)は新 租税特別措置法施行令 第33条の4第2項 《2 法第57条の7第1項第1号ロに規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、指定会社の同条第2項に規定する適用事業年度の所得の金額以下この項において「指定会社所得金額」という。のうち、指定会社所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用 に規定する 新関空会社欠損金額 とみなす。

7項 租税特別措置法施行令 第33条の6の規定の適用については、同条第2項に規定する特別修繕準備金の金額には 租税特別措置法 第57条の8第3項に規定する準備金設定特定船舶に係る 租税特別措置法 第68条の58第1項の特別修繕準備金の金額を含むものとし、新 租税特別措置法 第57条の8第3項 《3 第1項の特別修繕準備金を積み立ててい…》 る法人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶以下この条において「準備金設定特定船舶」という。について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係 又は第5項の規定により益金の額に算入された金額には旧 租税特別措置法 第68条の58第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第33条の6第6項 《6 法第57条の8第2項第3号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第1項の法人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要し の認定には旧 租税特別措置法施行令 第39条の85第6項の認定を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第33条の6第10項 《10 税務署長は、前項の申請書の提出があ…》 つた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。 又は第11項の処分には旧 租税特別措置法施行令 第39条の85第10項又は第11項の処分を含むものとする。

8項 租税特別措置法施行令 第33条の6の規定の適用については、 租税特別措置法 第68条の58第2項に規定する 積立限度額 以下この項において「 連結積立限度額 」という。)を旧 租税特別措置法施行令 第39条の85第1項の規定により計算していた場合は新 租税特別措置法施行令 第33条の6第3項 《3 法第57条の8第1項に規定する法人が…》 適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により当該特別修繕準備金に係る特定船舶当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人第5項及び第7項において「被合併 に規定する積立限度額(以下この項において「 積立限度額 」という。)を同条第1項の規定により計算していた場合とみなし、 連結積立限度額 を旧 租税特別措置法施行令 第39条の85第4項の規定により計算していた場合は積立限度額を新 租税特別措置法施行令 第33条の6第4項 《4 法第57条の8第2項第2号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶以下この項において「類似船舶」という。につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第 の規定により計算していた場合とみなし、旧 租税特別措置法施行令 第39条の85第6項の規定により新 租税特別措置法施行令 第33条の6第6項 《6 法第57条の8第2項第3号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第1項の法人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要し の法人又は同条第7項の 被合併法人等 との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地の 所轄税務署長 が認定した金額は同条第6項(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する認定した金額とみなし、連結積立限度額を旧 租税特別措置法施行令 第39条の85第6項の規定により計算していた場合は積立限度額を新 租税特別措置法施行令 第33条の6第6項 《6 法第57条の8第2項第3号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第1項の法人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要し の規定により計算していた場合とみなし、旧 租税特別措置法施行令 第39条の85第6項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新 租税特別措置法施行令 第33条の6第12項 《12 税務署長は、前2項の処分をするとき…》 は、その認定に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。 に規定する認定に係る法人とみなす。

9項 租税特別措置法施行令 第33条の7第3項の規定の適用については、同項第2号に規定する各事業年度終了の時における 一括評価金銭債権 の額には同号の法人が当該法人との間に完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある 他の法人 租税特別措置法 第2条第2項第2号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する人格のない社団等を含むものとし、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。以下この項において同じ。)に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権( 旧法 人税法第52条第1項に規定する個別評価金銭債権を除く。以下この項において同じ。)を、新 租税特別措置法施行令 第33条の7第3項第2号 《3 2015年4月1日に存する法人同日後…》 に行われる適格合併に係る合併法人にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していた合併 に規定する当該各事業年度終了の時において当該 合併法人 及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額には同号の合併法人及び被合併法人が当該合併法人及び被合併法人との間に完全支配関係がある他の法人に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権を、それぞれ含むものとする。

47条の2 (新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第35条の規定の適用については、同条第2項第1号中「同条第2項」とあるのは「同条第2項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。次項第1号ロ(1及び2)において「 2020年改正法 」という。)附則第20条第1項」と、同条第3項第1号ロ(1及び2)中「第57条第2項」とあるのは「第57条第2項又は 2020年改正法 附則第20条第1項」とする。

48条 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第35条の2第4項の規定の適用については、 租税特別措置法 施行令第39条の115第1項第1号の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する 本邦法令の規定 の例により計算する場合( 租税特別措置法施行令 第39条の120の3第12項において旧 租税特別措置法施行令 第39条の115第1項の規定の例により計算する場合を含む。)は、新 租税特別措置法施行令 第35条の2第4項 《4 法第59条の2第6項に規定する政令で…》 定める規定は、第39条の15第1項第1号第25条の20第1項第25条の26第16項においてその例による場合を含む。の規定により適用する場合を含む。の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合とみなす。

49条 (認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第37条の3第6項 《6 適格合併、適格分割、適格現物出資又は…》 適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により法第61条の3第1項の規定の適用を受けた農用地等の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該農用地等について法 の規定の適用については、 租税特別措置法 第68条の65第1項の規定の適用を受けた同項に規定する農用地等は、 租税特別措置法 第61条の3第1項の規定の適用を受けた同項に規定する農用地等とみなす。

50条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第38条の4第4項( 租税特別措置法施行令 第38条の5第3項 《3 前条第3項及び第4項の規定は法第63…》 条第2項第2号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額について、前条第5項の規定は同号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新 租税特別措置法施行令 第38条の4第4項 《4 法人が法第62条の3第2項第1号に規…》 定する土地の譲渡等以下この条において「土地の譲渡等」という。をした場合仲介行為をした場合を除く。において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第62条の9第1項、第64条の1 に規定する評価益の額又は評価損の額には、 旧法 人税法第61条の11第1項若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項に規定する評価益又は評価損で、これらの規定により益金の額又は損金の額に算入されたもの及びこれらの規定により 連結事業年度 において旧法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入されたものを含むものとする。

2項 租税特別措置法施行令 第38条の4第8項( 租税特別措置法施行令 第38条の5第4項 《4 前条第6項から第8項までの規定は、法…》 第63条第2項第2号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前条第6項第1号中「取得した日࿸」とあるのは、「取得した日࿸株 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 連結事業年度 の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された 租税特別措置法 施行令第38条の4第6項各号(同項第1号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る 経費 の額は、新 租税特別措置法施行令 第38条の4第8項 《8 法人が、第6項各号同項第1号イ1に係…》 る部分を除く。に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。のうち当 に規定する損金の額に算入されるものとみなす。

3項 租税特別措置法施行令 第38条の4第39項( 租税特別措置法施行令 第38条の5第24項 《24 前条第39項の規定は、法第63条第…》 1項の規定を適用する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新 租税特別措置法施行令 第38条の4第39項 《39 次の各号に掲げる土地等は、当該法人…》 により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第6項から第8項までの規定を適用する。 1 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この号において「適格合併等」という。により移 各号に掲げる 土地等 には 租税特別措置法 施行令第39条の97第13項第2号から第5号までに掲げる土地等を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第38条の4第39項 《39 次の各号に掲げる土地等は、当該法人…》 により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第6項から第8項までの規定を適用する。 1 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この号において「適格合併等」という。により移 各号に定める日には旧 租税特別措置法施行令 第39条の97第13項第2号から第5号までに定める日を含むものとする。

4項 租税特別措置法施行令 第38条の5第19項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 連結事業年度 の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された当該連結事業年度において支出した 負債の利子 の額は、同条第19項に規定する損金の額に算入されるものとみなす。

51条 (資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第39条の規定の適用については、 租税特別措置法 施行令第39条の99第9項第2号に掲げる場合において同号に規定する税務署長が認定した日は 租税特別措置法施行令 第39条第24項 《24 前項第2号に掲げる場合において、同…》 号に規定する税務署長が認定した日が当該収用等があつた日から8年を経過する日を含む事業年度終了の日後であり、かつ、同日までに同号の承認に係る増殖施設の取得をしていないときは、当該承認を受けた漁業協同組合 に規定する税務署長が認定した日とみなし、同号の承認は同項に規定する承認とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の71第1項の 特別勘定の金額 の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとするものの額は同令第39条第33項に規定する取得に充てようとするものの額とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の70第1項に規定する 代替資産 で旧 租税特別措置法 第68条の71第8項及び第9項の規定の適用を受けたものは同令第39条第33項に規定する他の代替資産で 租税特別措置法 第64条の2第7項及び第8項の規定の適用を受けたものとみなし、旧 租税特別措置法 第68条の71第5項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項、第3項又は第5項第2号に規定する取得に充てようとするものの額は同令第39条第34項に規定する取得に充てようとするものの額とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の70第1項に規定する代替資産で旧 租税特別措置法 第68条の71第8項及び第9項の規定の適用を受けたものは同令第39条第34項に規定する他の代替資産で新 租税特別措置法 第64条の2第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項に規定する期間その他の政令で定める期間。次 及び第8項の規定の適用を受けたものとみなす。

2項 租税特別措置法 第64条の2第4項の規定を適用する場合において、同項第2号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する 特別勘定の金額 連結事業年度 において設けた 租税特別措置法 第68条の71第1項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する 指定期間 は、同項に規定する指定期間とする。

3項 租税特別措置法 第64条の2第7項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する 指定期間 は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 租税特別措置法 第64条の2第7項に規定する 特別勘定の金額 租税特別措置法 第68条の71第5項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する 指定期間 の末日までの期間

2号 租税特別措置法 第64条の2第7項に規定する 特別勘定の金額 租税特別措置法 第68条の71第5項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第3項に規定する期間

3号 租税特別措置法 第64条の2第7項に規定する 特別勘定の金額 連結事業年度 において設けた 租税特別措置法 第68条の71第1項の特別勘定の金額である場合同項に規定する 指定期間

4項 租税特別措置法施行令 第39条第27項 《27 法人が法第64条の2第1項の特別勘…》 定を設けている場合において、第23項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人については、同条第7項又は第8項に規定する代替資産は、当該各号に規定する代替資産に該当する資産とする。 の規定の適用については、 租税特別措置法 第64条の2第1項の特別勘定には、 連結事業年度 において設けた 租税特別措置法 第68条の71第1項の特別勘定を含むものとする。

5項 租税特別措置法施行令 第39条の3第6項の規定の適用については、 租税特別措置法 第64条の2第6項又は第68条の71第7項の規定により当該法人の 特別勘定の金額 とみなされた旧 租税特別措置法 第64条の2第1項 《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》 るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む の特別勘定の金額を有する同条第4項又は 租税特別措置法 第68条の71第5項に規定する 適格合併等 に係る 合併法人 等は、新 租税特別措置法施行令 第39条の3第6項 《6 法第64条の2第6項の規定により当該…》 法人の特別勘定の金額とみなされた同条第1項の特別勘定の金額を有する同条第4項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、同条第10項から第12項までこれらの規定を法第65条第3項において準用する場合を含む に規定する合併法人等とみなす。

6項 租税特別措置法施行令 第39条の3第6項の規定の適用については、同項に規定する 収用換地等 により譲渡した資産(換地 処分等 同条第2項に規定する換地処分等をいう。以下この項において同じ。)により譲渡した資産のうち同条第2項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び 租税特別措置法 第65条第7項から第9項までの規定により換地処分等による譲渡があったものとみなされる資産を除く。)のいずれかについて新 租税特別措置法施行令 第39条の3第6項 《6 法第64条の2第6項の規定により当該…》 法人の特別勘定の金額とみなされた同条第1項の特別勘定の金額を有する同条第4項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、同条第10項から第12項までこれらの規定を法第65条第3項において準用する場合を含む に規定する 被合併法人等 又は同項に規定する 合併法人 等が 租税特別措置法 第68条の70第1項( 租税特別措置法 第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、第68条の70第8項( 租税特別措置法 第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。又は第68条の72第1項若しくは第5項の規定の適用を受けていたときは、新 租税特別措置法施行令 第39条の3第6項 《6 法第64条の2第6項の規定により当該…》 法人の特別勘定の金額とみなされた同条第1項の特別勘定の金額を有する同条第4項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、同条第10項から第12項までこれらの規定を法第65条第3項において準用する場合を含む に規定する該当することとなった日を含む事業年度については、同項の規定は、適用しない。

7項 租税特別措置法施行令 第39条の3第6項の規定の適用については、 租税特別措置法 第65条の2第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額には、 租税特別措置法 第68条の73第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。

8項 租税特別措置法 第65条の7第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第3項の 届出 には、当該法人(当該法人が連結子法人であった場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた 租税特別措置法 第68条の78第3項の規定による届出を含むものとする。

9項 租税特別措置法施行令 第39条の7の規定の適用については、同条第11項及び第12項に規定する 買換資産 には 租税特別措置法 第65条の7第4項又は第65条の8第14項に規定する連結買換資産を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の7第12項 《12 法第65条の7第4項の規定の適用を…》 受けた法人は、前項第2号イに規定する取得の日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。 この場合にお に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧 租税特別措置法施行令 第39条の106第9項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の7第14項 《14 法第65条の7第12項法第65条の…》 8第15項において準用する場合を含む。第1号及び次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、同号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である 、第15項及び第21項に規定する買換資産には旧 租税特別措置法 第65条の7第12項 《12 適格合併等により第1項又は第9項の…》 規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこ 又は 第65条の8第15項 《15 前条第12項の規定は、適格合併等に…》 より第7項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項 に規定する連結買換資産を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の7第15項 《15 法第65条の7第12項の規定の適用…》 を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第12項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。 この に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧 租税特別措置法施行令 第39条の106第12項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、 租税特別措置法 第65条の7第1項及び第9項並びに第65条の8第7項及び第8項の規定の適用を受けた新 租税特別措置法施行令 第39条の7第40項 《40 法第65条の7第1項に規定する譲渡…》 の日を含む事業年度以下この項において「譲渡事業年度」という。以後の各事業年度以下この項において「適用事業年度」という。において同条第1項若しくは第9項又は法第65条の8第7項若しくは第8項の規定を適用 に規定する買換資産には同項に規定する 譲渡事業年度 以後の各事業年度において旧 租税特別措置法 第68条の78第1項及び第9項並びに第68条の79第8項及び第9項の規定の適用を受けた旧 租税特別措置法 第68条の78第1項に規定する買換資産を含むものとし、新 租税特別措置法 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め 及び第8項の規定の適用を受けた新 租税特別措置法施行令 第39条の7第41項 《41 法第65条の8第4項の規定により引…》 継ぎ以下この項において「当初の引継ぎ」という。を受けた特別勘定の金額を有する同条第4項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度において同条第 に規定する特別勘定に係る買換資産には旧 租税特別措置法 第68条の79第8項及び第9項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る旧 租税特別措置法 第68条の78第1項に規定する買換資産を含むものとする。

10項 租税特別措置法施行令 第39条の7の規定の適用については、 租税特別措置法 第68条の78第1項( 租税特別措置法 第68条の79第8項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額及び 租税特別措置法施行令 第39条の106第16項の規定により計算された金額と同条第17項の規定により計算された金額との合計額は新 租税特別措置法施行令 第39条の7第11項第1号 《11 法第65条の7第4項法第65条の8…》 第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、 に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の78第1項( 租税特別措置法 第68条の79第8項において準用する場合を含む。又は 租税特別措置法 第68条の78第9項( 租税特別措置法 第68条の79第9項において準用する場合を含む。)の規定により旧 租税特別措置法施行令 第39条の7第15項 《15 法第65条の7第12項の規定の適用…》 を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第12項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。 この に規定する連結 買換資産 につき旧 租税特別措置法 第68条の78第12項に規定する 被合併法人等 において損金の額に算入された金額及び 租税特別措置法施行令 第39条の106第16項の規定により計算された金額と同条第17項の規定により計算された金額との合計額( 租税特別措置法 第68条の78第12項( 租税特別措置法 第68条の79第16項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に旧 租税特別措置法施行令 第39条の106第18項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)は新 租税特別措置法施行令 第39条の7第14項第1号 《14 法第65条の7第12項法第65条の…》 8第15項において準用する場合を含む。第1号及び次項において同じ。の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、同号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の78第4項の規定により各 連結事業年度 の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額は新 租税特別措置法施行令 第39条の7第19項 《19 買換資産が法第65条の7第3項同条…》 第10項において準用する場合を含む。の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第8項同条第10項において準用する場合を含む。次項及び第21項にお に規定する益金の額に算入された金額とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の78第8項(同条第10項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により新 租税特別措置法施行令 第39条の7第20項 《20 法第65条の7第8項に規定する買換…》 資産が減価償却資産である場合における同項法第65条の8第16項において準用する場合を含む。及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第65条の7第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入され に規定する当該買換資産の 取得価額 に算入されなかった金額( 租税特別措置法 第68条の78第8項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新 租税特別措置法施行令 第39条の7第20項 《20 法第65条の7第8項に規定する買換…》 資産が減価償却資産である場合における同項法第65条の8第16項において準用する場合を含む。及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第65条の7第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入され に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の78第4項に規定する事情は新 租税特別措置法施行令 第39条の7第20項第2号 《20 法第65条の7第8項に規定する買換…》 資産が減価償却資産である場合における同項法第65条の8第16項において準用する場合を含む。及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第65条の7第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入され に規定する事情とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の78第8項の規定により新 租税特別措置法施行令 第39条の7第21項 《21 法第65条の7第12項法第65条の…》 8第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用を受けた買換資産については、法第65条の7第12項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。 た に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額( 租税特別措置法 第68条の78第8項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新 租税特別措置法施行令 第39条の7第21項 《21 法第65条の7第12項法第65条の…》 8第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用を受けた買換資産については、法第65条の7第12項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。 た に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の78第12項に規定する事情は新 租税特別措置法施行令 第39条の7第21項第2号 《21 法第65条の7第12項法第65条の…》 8第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用を受けた買換資産については、法第65条の7第12項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。 た に規定する事情とみなし、旧 租税特別措置法施行令 第39条の106第21項第2号から第5号までに掲げる資産は新 租税特別措置法施行令 第39条の7第24項 《24 法第65条の7第1項の表の第3号の…》 上欄に規定する土地等、建物又は構築物が次の各号に掲げる資産である場合には、当該資産は、当該法人により当該各号に定める日において取得建設を含む。以下この項において同じ。をされたものとみなして、同欄の規定 各号に掲げる資産とみなし、旧 租税特別措置法施行令 第39条の106第21項第2号から第5号までに定める日は新 租税特別措置法施行令 第39条の7第24項 《24 法第65条の7第1項の表の第3号の…》 上欄に規定する土地等、建物又は構築物が次の各号に掲げる資産である場合には、当該資産は、当該法人により当該各号に定める日において取得建設を含む。以下この項において同じ。をされたものとみなして、同欄の規定 各号に定める日とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の79第1項の 特別勘定の金額 の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額は新 租税特別措置法施行令 第39条の7第33項 《33 法第65条の8第7項から第9項まで…》 の規定を適用する場合次項の規定の適用がある場合を除く。における圧縮基礎取得価額法第65条の7第16項第3号に規定する圧縮基礎取得価額をいう。次項において同じ。の計算については、同号ロに掲げる金額は、法 に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の78第1項に規定する買換資産で旧 租税特別措置法 第68条の79第8項及び第9項の規定の適用を受けたものは新 租税特別措置法施行令 第39条の7第33項 《33 法第65条の8第7項から第9項まで…》 の規定を適用する場合次項の規定の適用がある場合を除く。における圧縮基礎取得価額法第65条の7第16項第3号に規定する圧縮基礎取得価額をいう。次項において同じ。の計算については、同号ロに掲げる金額は、法 に規定する他の買換資産で 租税特別措置法 第65条の8第7項及び第8項の規定の適用を受けたものとみなし、旧 租税特別措置法 第68条の79第5項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する 合併法人 分割承継法人 又は被現物出資法人は新 租税特別措置法施行令 第39条の7第34項 《34 法第65条の8第4項の規定により引…》 継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同条第7項から第9項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第65条の7第16項第 に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の79第5項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項、第3項又は第5項第2号に規定する取得に充てようとする額は新 租税特別措置法施行令 第39条の7第34項 《34 法第65条の8第4項の規定により引…》 継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同条第7項から第9項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第65条の7第16項第 に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の78第1項に規定する買換資産で旧 租税特別措置法 第68条の79第8項及び第9項の規定の適用を受けたものは新 租税特別措置法施行令 第39条の7第34項 《34 法第65条の8第4項の規定により引…》 継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同条第7項から第9項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第65条の7第16項第 に規定する他の買換資産で新 租税特別措置法 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め 及び第8項の規定の適用を受けたものとみなし、旧 租税特別措置法 第68条の79第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第5項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新 租税特別措置法施行令 第39条の7第40項 《40 法第65条の7第1項に規定する譲渡…》 の日を含む事業年度以下この項において「譲渡事業年度」という。以後の各事業年度以下この項において「適用事業年度」という。において同条第1項若しくは第9項又は法第65条の8第7項若しくは第8項の規定を適用 に規定する引き継いだものがある場合とみなし、旧 租税特別措置法 第68条の79第5項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額のうちに同項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新 租税特別措置法施行令 第39条の7第41項 《41 法第65条の8第4項の規定により引…》 継ぎ以下この項において「当初の引継ぎ」という。を受けた特別勘定の金額を有する同条第4項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度において同条第 に規定する引き継いだものがある場合とみなす。

11項 租税特別措置法 第65条の8第4項の規定を適用する場合において、同項第2号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する 特別勘定の金額 連結事業年度 において設けた 租税特別措置法 第68条の79第1項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得 指定期間 は、同項に規定する取得指定期間とする。

12項 租税特別措置法 第65条の8第7項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する取得 指定期間 は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第1号又は第2号に規定する引継ぎを受けた日(第3号に掲げる場合にあっては、 連結事業年度 に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に新 租税特別措置法 第65条の7第3項 《3 第1項に規定する場合において、当該法…》 人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前1年工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で に規定するやむを得ない事情が生じたため、新 租税特別措置法 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め の法人が当該各号に定める期間内に新 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたとき( 租税特別措置法 施行令第39条の7第32項の承認を受けたときを含む。)は、次の各号に定める期間の初日から当該各号に規定する 特別勘定の金額 又は期中特別勘定の金額の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後3年以内において当該税務署長が認定した日( 租税特別措置法施行令 第39条の7第32項 《32 法第65条の8第7項に規定する政令…》 で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により合併法人、分割承継法人 の承認を受けた場合には、当該承認をした税務署長が認定した日)までの期間)とする。

1号 租税特別措置法 第65条の8第7項に規定する 特別勘定の金額 租税特別措置法 第68条の79第5項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得 指定期間 の末日までの期間

2号 租税特別措置法 第65条の8第7項に規定する 特別勘定の金額 租税特別措置法 第68条の79第5項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第3項第1号に規定する期間

3号 租税特別措置法 第65条の8第7項に規定する 特別勘定の金額 連結事業年度 において設けた 租税特別措置法 第68条の79第1項の特別勘定の金額である場合同項に規定する取得 指定期間

13項 租税特別措置法施行令 第39条の7第31項の規定は、前項の税務署長の承認を受けようとする法人の申請について準用する。この場合において、同条第31項中「同項」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令࿸2020年政令第207号。第4号及び第5号において「2020年 改正令 」という。)附則第51条第12項」と、同項第4号及び第5号中「前項」とあるのは「2020年改正令附則第51条第12項」と読み替えるものとする。

52条 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第39条の10の2第4項第1号 《4 株式交付親会社が株式交付により当該株…》 式交付に係る株式交付子会社法第66条の2第1項に規定する株式交付子会社をいう。以下この項において同じ。の株式を取得した場合当該株式交付により当該株式交付子会社の株主に交付した自己の株式の価額が当該株式 ロの規定の適用については、同号ロの取得の日以前6月以内に 租税特別措置法 施行令第39条の10の3第4項第1号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に 確定申告書 又は 連結確定申告書 を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る 旧法 人税法第81条の20第1項に規定する期間を 租税特別措置法施行令 第39条の10の2第4項第1号 《4 株式交付親会社が株式交付により当該株…》 式交付に係る株式交付子会社法第66条の2第1項に規定する株式交付子会社をいう。以下この項において同じ。の株式を取得した場合当該株式交付により当該株式交付子会社の株主に交付した自己の株式の価額が当該株式 ロに規定する 前事業年度 と、同号ロの取得に係る同号ロの株式交付 子会社 の当該取得の日を含む事業年度又はその前事業年度が 連結事業年度 である場合には当該株式交付子会社の旧法人税法第2条第17号の2に規定する連結個別 資本金等の額 及び 租税特別措置法施行令 第39条の10の3第4項第1号ロに規定する連結個別利益積立金額を 租税特別措置法施行令 第39条の10の2第4項第1号 《4 株式交付親会社が株式交付により当該株…》 式交付に係る株式交付子会社法第66条の2第1項に規定する株式交付子会社をいう。以下この項において同じ。の株式を取得した場合当該株式交付により当該株式交付子会社の株主に交付した自己の株式の価額が当該株式 ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。

53条 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第39条の13第23項の規定の適用については、同項第1号に規定する特別償却準備金として積み立てている金額には、 租税特別措置法 第68条の41の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を含むものとする。

2項 租税特別措置法施行令 第39条の13第25項に規定する 他の内国法人 又は 出資関連内国法人 旧法 人税法第2条第16号に規定する連結申告法人に該当する法人である場合における同項の規定の適用については、同項中「 資本金等の額 を」とあるのは、「資本金等の額( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人に該当する法人にあつては、 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)第3条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の113第21項に規定する連結個別資本金等の額)を」とする。

54条 (対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第39条の13の2第6項の規定の適用については、同項第3号に定める所得には、各 連結事業年度 の連結所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)を含むものとする。

2項 改正法 附則第125条第1項又は第4項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第39条の13の3第4項の規定の適用については、同項中「࿸同項」とあるのは「࿸同項又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)附則第125条第1項」と、「同条第1項」とあるのは「 第66条の5の3第1項 《法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始…》 した事業年度において前条第1項同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により損金の額に算入されなかつた金額この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金 」と、「含む。」とあるのは「含み、2020年改正法附則第125条第4項の規定によりないものとされたものを除く。」と、「に同条第3項」とあるのは「に法第66条の5の3第3項」と、「、当該」とあるのは「当該」と、「࿹以後」とあるのは「とし、2020年改正法附則第125条第1項に規定する承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合又は連結納税終了の場合において同項の規定により当該 被合併法人等 となる法人の超過利子額とみなされたものにあつては同項に規定する最終の 連結事業年度 終了の日の翌日を含む事業年度とする。࿹以後」とする。

55条 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第39条の14の3第27項の規定の適用については、同項第1号に掲げる者には 租税特別措置法 施行令第39条の14の3第27項第1号に掲げる者を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の14の3第27項第2号 《27 法第66条の6第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の6第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人 2 に掲げる者には同号に規定する 外国関係会社 に係る旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人を含まないものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の14の3第27項第3号 《27 法第66条の6第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の6第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人 2 に掲げる者には旧 租税特別措置法施行令 第39条の14の3第27項第3号 《27 法第66条の6第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の6第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人 2 に掲げる者( 租税特別措置法施行令 第39条の14の3第27項第1号 《27 法第66条の6第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の6第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人 2 及び第2号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の14の3第27項第4号 《27 法第66条の6第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の6第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人 2 に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人に係る被支配外国法人( 租税特別措置法施行令 第39条の14第2項第1号 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 イに規定する被支配外国法人をいう。以下この項において同じ。)( 租税特別措置法施行令 第39条の14の3第27項第2号 《27 法第66条の6第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の6第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人 2 及び第3号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の14の3第27項第5号 《27 法第66条の6第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の6第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人 2 に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の 株式等 租税特別措置法施行令 第39条の114第3項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る旧 租税特別措置法施行令 第39条の114第3項第1号に規定する 他の外国法人 又は同項第2号に規定する他の外国法人及び 出資関連外国法人 を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の14の3第27項第6号 《27 法第66条の6第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の6第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人 2 に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人と 租税特別措置法 第66条の6第1項第4号 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する政令で定める 特殊の関係のある者 当該外国関係会社に係る同法第40条の4第1項各号及び第66条の6第1項各号、旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号並びに 租税特別措置法施行令 第39条の14の3第27項第1号 《27 法第66条の6第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の6第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人 2 から第5号までに掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。

2項 前項の規定は、 改正法 附則第126条第1項の規定により読み替えられた 租税特別措置法 第66条の6第2項第2号ハ(1)に規定する政令で定める者及び同項第3号ハ(1)に規定する政令で定める者について準用する。

3項 租税特別措置法施行令 第39条の14の3第28項の規定の適用については、同項第1号に規定する 関連者 には、同号に規定する 外国関係会社 に係る 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人を含むものとする。

4項 租税特別措置法施行令 第39条の15第1項の規定の適用については、同項第1号に規定する 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定の適用がある場合には 租税特別措置法 第68条の88第1項の規定の適用がある場合を含むものとし、同号に規定する独立企業間価格には同項に規定する独立企業間価格を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の15第1項第5号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する 外国関係会社 にはその 発行済株式等 租税特別措置法施行令 第39条の14第2項第1号 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 イに規定する発行済株式等をいう。次項において同じ。)の全部又は一部が旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人により保有されているものを含まないものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の15第1項第5号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい イに規定する 租税特別措置法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 には新 租税特別措置法施行令 第39条の15第1項第5号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい イに規定する外国関係会社に係る旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の15第1項第5号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい ハ(3)()に掲げる者には同号ハ(3)()に規定する外国関係会社に係る旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人を含むものとする。

5項 租税特別措置法施行令 第39条の15第2項の規定の適用については、同項に規定する 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定の適用がある場合には 租税特別措置法 第68条の88第1項の規定の適用がある場合を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の15第2項 《2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度を に規定する独立企業間価格には旧 租税特別措置法 第68条の88第1項に規定する独立企業間価格を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の15第2項第18号 《2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度を に規定する 外国関係会社 にはその 発行済株式等 の全部又は一部が旧 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人により保有されているものを含まないものとする。

6項 租税特別措置法施行令 第39条の15第3項の規定の適用については、同項第1号に規定する 他の外国関係会社 には同号に規定する 内国法人 に係る 租税特別措置法 第68条の90第2項第1号に規定する 外国関係会社 同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)であって 租税特別措置法施行令 第39条の15第1項第4号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する 子会社 に該当しないものを含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の15第3項第1号 《3 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。がある場合には、同条第2項第4号に規定する政 及び第2号に規定する 課税対象金額 の生ずる事業年度には個別課税対象金額( 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この項において同じ。)の生ずる事業年度を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の15第3項第3号 《3 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。がある場合には、同条第2項第4号に規定する政 に規定する他の外国関係会社には同号に規定する内国法人に係る旧 租税特別措置法 第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社(同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)であって 租税特別措置法施行令 第39条の15第1項第4号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する子会社に該当するものを含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の15第3項第3号 《3 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。がある場合には、同条第2項第4号に規定する政 及び第4号に規定する課税対象金額の生ずる事業年度には個別課税対象金額の生ずる事業年度を含むものとする。

7項 租税特別措置法施行令 第39条の15第4項の規定の適用については、同項第1号ハに規定する 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定の適用がある場合には、 租税特別措置法 第68条の88第1項の規定の適用がある場合を含むものとする。

8項 租税特別措置法 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する 外国関係会社 租税特別措置法 第66条の6第2項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に当該外国関係会社が 租税特別措置法 第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における 租税特別措置法施行令 第39条の15第5項の規定の適用については、同項第1号中「に規定する特定外国関係会社及び同項第3号」とあるのは「又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この号において「 2020年改正法 」という。)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の90第2項第2号に規定する特定外国関係会社及び 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び 又は2020年改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の90第2項第3号」と、「を含む。࿹を」とあるのは「及び2020年改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の90第5項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する 事実 があるときのその該当する事業年度を含む。࿹を」と、「この項」とあるのは「この項又は 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)第3条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の115第5項」とする。

9項 租税特別措置法施行令 第39条の17第8項の規定の適用については、同項第1号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象 外国関係会社 に係る 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人を含むものとする。

10項 租税特別措置法施行令 第39条の17の3第10項の規定の適用については、同項第3号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象 外国関係会社 に係る 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人を含むものとする。

11項 租税特別措置法 第66条の6第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する部分対象 外国関係会社 同項第7号に規定する外国金融 子会社 等に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が 租税特別措置法 第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における 租税特別措置法施行令 第39条の17の3第32項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係会社又は」とあるのは「部分対象外国関係会社、」と、「ものを除く。࿹に」とあるのは「ものを除く。)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第68条の90第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社(同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び 租税特別措置法 第68条の90第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度を含む」と、「、この項」とあるのは「、この項又は 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)第3条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の117の2第32項」とする。

12項 租税特別措置法 第66条の6第8項 《8 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 各号列記以外の部分に規定する部分対象 外国関係会社 の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が 租税特別措置法 第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における 租税特別措置法施行令 第39条の17の4第10項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の90第8項各号列記以外の部分」と、「を含む。࿹を」とあるのは「及び2020年改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の90第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度を含む。࿹を」と、「この項」とあるのは「この項又は 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)第3条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の117の3第11項」とする。

13項 内国法人 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業 年度を含む。)に 連結事業年度 に該当するものがある場合における 租税特別措置法施行令 第39条の18第7項の規定の適用については、同項中「その二以上の事業年度」とあるのは「その二以上の事業年度又は連結事業年度࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第2条第2項第19号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「の規定の適用を受けるとき」とあるのは「( 租税特別措置法 第66条の7第2項又は2020年改正法附則第126条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。又は 租税特別措置法 第68条の91第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるとき」と、「のうち最初の事業年度」とあるのは「又は連結事業年度のうち最初の事業年度又は連結事業年度」と、「同項」とあるのは「 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 」と、「掲げる金額を」とあるのは「掲げる金額( 租税特別措置法 第68条の91第1項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第66条の7第1項の規定の適用を受けるときは、 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)第3条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第1号において「 租税特別措置法施行令 」という。)第39条の18第7項第3号に掲げる金額)を」と、同項第1号中「の規定により同条第1項」とあるのは「又は 租税特別措置法施行令 第39条の118第9項の規定により法第66条の7第1項又は 租税特別措置法 第68条の91第1項」とする。

14項 租税特別措置法施行令 第39条の18第8項の規定の適用については、同項第2号に規定する 租税特別措置法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 、第6項又は第8項の規定の適用を受ける事業年度には、 改正法 附則第126条第2項の規定の適用がある場合における同号に規定する 内国法人 が同号に規定する 外国関係会社 の同号に規定する 課税対象年度 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する個別 課税対象金額 に相当する金額、同号に規定する 部分課税対象年度 の同条第6項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額又は同号に規定する 金融子会社等部分課税対象年度 の同条第8項に規定する個別金融 子会社 等部分課税対象金額に相当する金額につき同条第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受けた 連結事業年度 を含むものとする。

15項 内国法人 がその内国法人に係る 租税特別措置法 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する 外国関係会社 の所得に対して課された 外国法人税 の額( 租税特別措置法施行令 第39条の18第3項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)につき 租税特別措置法 第68条の91第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた 連結事業年度 以下この項において「 適用連結事業年度 」という。)開始の日後7年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第1項の規定によりその内国法人が納付する同項に規定する 個別控除対象外国法人税の額 以下この項において「 個別 控除対象外国法人税の額 」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。

1号 当該 外国法人税 の額のうち 適用連結事業年度 においてその 内国法人 が納付する 個別控除対象外国法人税の額 とみなされた部分の金額

2号 当該減額があった後の当該 外国法人税 の額につき 適用連結事業年度 において 租税特別措置法 第68条の91第1項の規定を適用したならばその 内国法人 が納付する 個別控除対象外国法人税の額 とみなされる部分の金額

16項 前項(次条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第39条の18第11項及び第14項の規定の適用については、同条第11項中「前項」とあるのは「前項又は 法人税法施行令 等の一部を改正する政令࿸2020年政令第207号。以下この項及び第14項において「2020年 改正令 」という。)附則第55条第15項(2020年改正令附則第56条第5項において準用する場合を含む。第14項において同じ。)」と、「が減額された」とあるのは「又は 個別控除対象外国法人税の額 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の91第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第14項において同じ。)が減額された」と、「特例࿹」とあるのは「特例࿹又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の91第1項(連結法人の 外国関係会社 に係る所得の課税の特例)」と、「同項」とあるのは「これら」と、「 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 の」とあるのは「 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法2020年改正法附則第126条第2項( 内国法人 の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の」と、「࿹の規定」とあるのは「)又は 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)附則第55条第15項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)(同令附則第56条第5項( 特殊関係株主等 である内国法人に係る 外国関係法人 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)において準用する場合を含む。)の規定」と、「を含む。࿹」とあるのは「又は2020年改正法第3条の規定による改正前の法人税法第81条の15第1項( 連結事業年度 における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額を含む。)」と、同条第14項中「第10項」とあるのは「第10項又は2020年改正令附則第55条第15項」と、「が減額された」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額が減額された」と、「第11項」とあるのは「第11項(同条第16項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「金額は、同令」とあるのは「金額は、 法人税法施行令 」とする。

17項 改正法 附則第126条第2項に規定する政令で定めるときは、 外国法人税 新法 人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令に企業集団等所得課税規定( 租税特別措置法施行令 第39条の18第1項 《法第66条の7第1項に規定する政令で定め…》 る外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。がある場合の当該外国法人税とし、法第66条の7第1項に に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)がある場合に計算される 個別計算外国法人税額 租税特別措置法施行令 第39条の18第1項 《法第66条の7第1項に規定する政令で定め…》 る外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。がある場合の当該外国法人税とし、法第66条の7第1項に に規定する個別計算外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)が課されるものとされるときとし、改正法附則第126条第2項に規定する政令で定める金額は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額とする。

18項 租税特別措置法施行令 第39条の19第4項の規定の適用については、同項に規定する 租税特別措置法 第66条の8第5項 《5 内国法人が適格合併、適格分割、適格現…》 物出資又は適格現物分配以下この項において「適格組織再編成」という。により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合に 各号に定める課税済金額には、次に掲げる金額を含むものとする。

1号 改正法 附則第126条第5項の規定により 租税特別措置法 第66条の8第5項第1号の被 合併法人 又は 現物分配法人 の同号に規定する 合併等 前10年内事業年度の課税済金額( 租税特別措置法 第66条の8第4項第2号 《4 前3項に規定する特定課税対象金額とは…》 、次に掲げる金額の合計額をいう。 1 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第66 に規定する課税済金額をいう。次号において同じ。)に含むものとされる個別課税済金額( 租税特別措置法 第68条の92第4項第2号に規定する個別課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。

2号 改正法 附則第126条第5項の規定により 租税特別措置法 第66条の8第5項第2号に規定する 分割法人 等の 分割等前10年内事業年度 同号に規定する分割等前10年内事業年度をいう。次項において同じ。)の課税済金額に含むものとされる個別課税済金額につき、 租税特別措置法 施行令第39条の19第6項の規定の例により計算した金額

19項 租税特別措置法施行令 第39条の19第6項の規定の適用については、同項に規定する 適格分割等 に係る 分割法人 等の 分割等前10年内事業年度 の課税済金額には、 租税特別措置法 第66条の8第5項第2号に規定する適格分割等に係る同号に規定する分割法人等の分割等前10年内事業年度の個別課税済金額を含むものとする。

20項 租税特別措置法施行令 第39条の19第7項の規定の適用については、同項第1号に規定する 課税対象金額 等には、同号に規定する 他の外国法人 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第8項に規定する個別金融 子会社 等部分課税対象金額( 租税特別措置法 第66条の8第10項第1号の 内国法人 の旧 租税特別措置法 第66条の8第11項第1号 《11 第5項及び第6項の規定は、第7項か…》 ら前項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5項 直接保有の株式等 に規定する前2年以内の各事業年度等の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。

21項 第18項及び第19項の規定は、 租税特別措置法施行令 第39条の19第13項において同条第4項及び第6項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第18項中「同項に規定する 租税特別措置法 第66条の8第5項 《5 内国法人が適格合併、適格分割、適格現…》 物出資又は適格現物分配以下この項において「適格組織再編成」という。により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合に 各号に定める課税済金額」とあるのは「同条第13項の規定により読み替えられた同条第4項に規定する 租税特別措置法 第66条の8第11項 《11 第5項及び第6項の規定は、第7項か…》 ら前項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5項 直接保有の株式等 の規定により読み替えられた同条第5項各号に定める間接配当等又は間接課税済金額」と、同項第1号中「 改正法 附則第126条第5項」とあるのは「改正法附則第126条第9項において準用する同条第5項」と、「第66条の8第5項第1号」とあるのは「第66条の8第11項において準用する同条第5項第1号」と、「同号」とあるのは「 租税特別措置法 第66条の8第11項の規定により読み替えられた同条第5項第1号」と、「 合併等 前10年内事業年度の課税済金額࿸ 租税特別措置法 第66条の8第4項第2号 《4 前3項に規定する特定課税対象金額とは…》 、次に掲げる金額の合計額をいう。 1 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第66 に規定する課税済金額」とあるのは「合併等前2年内事業年度の間接配当等( 租税特別措置法 第66条の8第10項第1号 《10 前3項に規定する間接特定課税対象金…》 額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開始の日前2年以内に に規定する間接配当等をいう。次号において同じ。又は間接課税済金額( 租税特別措置法 第66条の8第10項第2号 《10 前3項に規定する間接特定課税対象金…》 額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開始の日前2年以内に ロに規定する間接課税済金額」と、「個別課税済金額࿸ 租税特別措置法 第68条の92第4項第2号に規定する個別課税済金額」とあるのは「個別間接配当等( 租税特別措置法 第68条の92第11項第1号に規定する個別間接配当等をいう。次号及び次項において同じ。又は個別間接課税済金額( 租税特別措置法 第68条の92第11項第2号ロに規定する個別間接課税済金額」と、同項第2号中「改正法附則第126条第5項」とあるのは「改正法附則第126条第9項において準用する同条第5項」と、「第66条の8第5項第2号」とあるのは「第66条の8第11項において準用する同条第5項第2号」と、「 分割等前10年内事業年度 」とあるのは「分割等 前2年内事業年度 」と、「同号」とあるのは「新 租税特別措置法 第66条の8第11項 《11 第5項及び第6項の規定は、第7項か…》 ら前項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5項 直接保有の株式等 の規定により読み替えられた同条第5項第2号」と、「の課税済金額」とあるのは「の間接配当等又は間接課税済金額」と、「個別課税済金額」とあるのは「個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、「 第39条の19第6項 《6 法第66条の8第5項第2号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前10年内事業年度の課税済金額に、当該適格分割等の直前に当該分割法人等が有する同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等内国法人 」とあるのは「 第39条の19第13項 《13 第4項から第6項までの規定は、法第…》 66条の8第11項において準用する同条第5項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの において準用する同条第6項」と、第19項中「同項に規定する 適格分割等 に係る 分割法人 等の分割等前10年内事業年度の課税済金額」とあるのは「同条第13項の規定により読み替えられた同条第6項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前2年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額」と、「第66条の8第5項第2号」とあるのは「第66条の8第11項において準用する同条第5項第2号」と、「分割等前10年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「分割等前2年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。

56条 (特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第39条の20の3第13項の規定の適用については、同項第1号に掲げる者には 租税特別措置法 施行令第39条の20の3第13項第1号に掲げる者を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の20の3第13項第3号 《13 法第66条の9の2第2項第4号ハ1…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の9の2第2項第4号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する内国法人が通算法人である場合における他の通算 に掲げる者には旧 租税特別措置法施行令 第39条の20の3第13項第3号 《13 法第66条の9の2第2項第4号ハ1…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の9の2第2項第4号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する内国法人が通算法人である場合における他の通算 に掲げる者( 租税特別措置法施行令 第39条の20の3第13項第1号 《13 法第66条の9の2第2項第4号ハ1…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の9の2第2項第4号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する内国法人が通算法人である場合における他の通算 及び第2号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。

2項 租税特別措置法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 同条第2項第3号に規定する特定外国関係法人又は同項第4号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に当該外国関係法人が 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における 租税特別措置法施行令 第39条の20の3第17項の規定の適用については、同項第1号中「に規定する特定外国関係法人及び同項第4号」とあるのは「又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この号において「 2020年改正法 」という。)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の93の2第2項第3号に規定する特定外国関係法人及び 第40条の7第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 又は2020年改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の93の2第2項第4号」と、「を含む。࿹を」とあるのは「及び2020年改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の93の2第5項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する 事実 があるときのその該当する事業年度を含む。࿹を」と、「この項」とあるのは「この項又は 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)第3条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の120の3第13項」とする。

3項 租税特別措置法 第66条の9の2第2項第7号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める に規定する部分対象 外国関係法人 同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における 租税特別措置法施行令 第39条の20の4第25項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係法人又は」とあるのは「部分対象外国関係法人、」と、「ものを除く。࿹に」とあるのは「ものを除く。)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第68条の93の2第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人(同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び 租税特別措置法 第68条の93の2第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度を含む」と、「、この項」とあるのは「、この項又は 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)第3条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の120の4第25項」とする。

4項 租税特別措置法 第66条の9の2第8項 《8 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特 各号列記以外の部分に規定する部分対象 外国関係法人 の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における 租税特別措置法施行令 第39条の20の5第8項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の93の2第8項各号列記以外の部分」と、「を含む。࿹を」とあるのは「及び2020年改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の93の2第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度を含む。࿹を」と、「この項」とあるのは「この項又は 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)第3条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の120の5第8項」とする。

5項 前条第15項の規定は、 内国法人 がその内国法人に係る 租税特別措置法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 の所得に対して課された 外国法人税 の額( 租税特別措置法施行令 第39条の20の7第3項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)につき 租税特別措置法 第68条の93の3第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた 連結事業年度 開始の日後7年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときについて準用する。この場合において、前条第15項中「第68条の91第1項」とあるのは、「第68条の93の3第1項」と読み替えるものとする。

6項 前条第17項の規定は、 改正法 附則第127条第1項に規定する政令で定めるとき及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。

7項 租税特別措置法施行令 第39条の20の8第5項の規定の適用については、同項第1号に規定する 課税対象金額 等には、同号に規定する 他の外国法人 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額( 租税特別措置法 第66条の9の4第9項第1号の 内国法人 の旧 租税特別措置法 第66条の9の4第10項第1号 《10 第66条の8第5項、第6項及び第1…》 2項の規定は、第6項から前項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第 に規定する前2年以内の各事業年度等の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。

56条の2 (認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第127条の2第2項第3号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 認定事業適応法人( 租税特別措置法 第66条の11の4第1項に規定する認定事業適応法人をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の同項に規定する 適用事業年度 開始の日前に開始した 連結事業年度 租税特別措置法 第68条の96の2第1項の規定の適用を受けた各連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度における各特例事業年度(同項第1号に規定する特例事業年度をいい、当該特例事業年度において生じた連結欠損金額のうちに超過控除対象額(同条第2項に規定する超過控除対象額をいう。以下この号において同じ。又は個別超過控除対象額(同条第2項に規定する個別超過控除対象額をいう。以下この号において同じ。)がある場合における当該特例事業年度に限る。以下この号において同じ。)のうち最も新しい特例事業年度において生じた連結欠損金額に係る超過控除対象額(以下この号及び次号において「 最終超過控除対象額 」という。)の計算の基礎となった同条第2項第2号ロ、ニ及びホに掲げる金額の合計額( 最終超過控除対象額 がない場合には、当該連結欠損金額に係る当該認定事業適応法人の個別超過控除対象額並びにその計算の基礎となった同号ロ及びニに掲げる金額の合計額

2号 イに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

最終超過控除対象額

最終超過控除対象額 の計算の基礎となった前号の認定事業適応法人の 租税特別措置法 第68条の96の2第2項第2号に規定する控除した金額

最終超過控除対象額 の計算の基礎となった 租税特別措置法 第68条の96の2第2項第2号に掲げる金額

2項 改正法 附則第20条第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第39条の23の2第10項の規定の適用については、同項中「第57条第2項」とあるのは、「第57条第2項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第20条第1項」とする。

57条 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第39条の24の2第20項 《20 法人の有する同一銘柄の株式で次に掲…》 げる株式が二以上ある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、法人税法施行令第2編第1章第1節第2款の2第1目の2の規定を適用する。 1 当該対象事業年度において取得をした の規定の適用については、同項第2号に規定する特別勘定には、 連結事業年度 において設けた 租税特別措置法 第68条の98第1項の特別勘定を含むものとする。

58条 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の4第6項の規定を適用する場合において、同項第2号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する 特別勘定の金額 連結事業年度 において設けた 租税特別措置法 第68条の102第4項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する 指定期間 は、同項に規定する指定期間とする。

2項 租税特別措置法 第67条の4第9項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する 指定期間 は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 租税特別措置法 第67条の4第9項に規定する 特別勘定の金額 租税特別措置法 第68条の102第7項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第4項に規定する 指定期間 の末日までの期間

2号 租税特別措置法 第67条の4第9項に規定する 特別勘定の金額 租税特別措置法 第68条の102第7項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第6項に規定する期間

3号 租税特別措置法 第67条の4第9項に規定する 特別勘定の金額 連結事業年度 において設けた 租税特別措置法 第68条の102第4項の特別勘定の金額である場合同項に規定する 指定期間

3項 租税特別措置法施行令 第39条の27第12項及び第13項の規定の適用については、これらの規定に規定する固定資産で 租税特別措置法 第68条の102第10項及び第11項の規定の適用を受けたものは、新 租税特別措置法施行令 第39条の27第12項 《12 法第67条の4第9項又は第10項の…》 規定を適用する場合次項の規定の適用がある場合を除く。における同条第2項又は第3項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第9項又は第10項の特別勘定の金額既に転廃業助成金の金 及び第13項に規定する他の固定資産で 租税特別措置法 第67条の4第9項及び第10項の規定の適用を受けたものとみなす。

59条 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法施行令 第39条の31の規定の適用については、同条第5項第2号に掲げる金額には 租税特別措置法 施行令第39条の31第5項第2号ロに掲げる金額を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の31第6項第2号 《6 法人が組合契約に係る組合員又は信託の…》 受益者からその地位の承継信託にあつては、信託に関する権利の移転として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額 に規定する 調整出資等金額 には旧 租税特別措置法施行令 第39条の125第3項に規定する調整出資等金額を含むものとする。

2項 租税特別措置法施行令 第39条の31第14項の規定の適用については、 租税特別措置法 第68条の105の2第3項に規定する連結 組合 等損失超過合計額は、新 租税特別措置法施行令 第39条の31第14項 《14 法人が適格合併等により当該適格合併…》 等に係る被合併法人等が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日 各号に規定する組合等損失超過合計額とみなす。

3項 租税特別措置法施行令 第39条の32の規定の適用については、同条第2項第2号に掲げる金額には 租税特別措置法 施行令第39条の32第2項第2号ロに掲げる金額を含むものとし、新 租税特別措置法施行令 第39条の32第3項第2号 《3 法人が有限責任事業組合契約を締結して…》 いる組合員からその地位の承継を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号 に規定する 調整出資金額 には旧 租税特別措置法施行令 第39条の126第2項に規定する調整出資金額を含むものとする。

4項 租税特別措置法施行令 第39条の32第7項の規定の適用については、 租税特別措置法 第68条の105の3第3項に規定する連結 組合 損失超過合計額は、新 租税特別措置法施行令 第39条の32第7項 《7 法人が適格合併等により当該適格合併等…》 に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この項において「被合併法人等」という。が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併 各号に規定する組合損失超過合計額とみなす。

60条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 改正法 附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第68条の11第5項、第68条の13第4項若しくは第68条の15の5第5項の規定、 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の10第5項の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第63条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の15の4第5項の規定(以下この条において「 経過税額加算規定 」という。)の適用がある場合における 新法 人税法第2編第1章(第2節を除く。及び 地方法人税法 第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第33条第1項及び第2項に規定する 連結確定申告書 に記載すべき 旧法 人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる 経過税額加算規定 により加算された金額を控除した金額とする。

2号 改正法 附則第38条第1項に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る 地方法人税法 第6条に規定する 基準法人 税額に含まれる 経過税額加算規定 により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

61条 (連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第68条の67第1項の規定(以下この条において「 経過税額加算規定 」という。)の適用がある場合における 新法 人税法第2編第1章(第2節を除く。及び 地方法人税法 第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 改正法 附則第33条第1項及び第2項に規定する 連結確定申告書 に記載すべき 旧法 人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる 経過税額加算規定 により加算された金額を控除した金額とする。

2号 改正法 附則第35条第2項第1号イに規定する法人税の額は、当該法人税の額から当該法人税の額に含まれる 経過税額加算規定 により加算された金額を控除した金額とする。

3号 改正法 附則第38条第1項に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る 地方法人税法 第6条に規定する 基準法人 税額に含まれる 経過税額加算規定 により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

4号 改正法 附則第39条第1号に規定する地方法人税の額は、当該地方法人税の額から当該地方法人税の額に係る 地方法人税法 第23条第1項に規定する 基準法人 税額に含まれる 経過税額加算規定 により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

62条 (外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等及び海軍販売所等における免税物品の購入方法等に関する経過措置)

1項 施行日 前に開始した 連結事業年度 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する 消費税法 1988年法律第108号第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)については、 租税特別措置法 施行令第45条の4第3項及び 第46条第4項 《4 消費税法第45条の2第1項の規定の適…》 用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日消費税法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限 の規定は、なおその効力を有する。

69条 (2017年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2017年改正法 附則第69条第9項又は第11項の規定の適用がある場合における附則第22条第2項(附則第18条、 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも 及び 第29条 《輸出事業用資産の割増償却 法第46条第…》 1項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「又は第65条の8第10項」とあるのは、「若しくは第65条の8第10項又は旧2017年改正法附則第69条第9項若しくは第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧2017年改正法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第65条の8第10項」とする。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年9月16日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条第2項において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第373号)

1項 この政令は、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2020年12月28日)から施行する。

附 則(2021年2月25日政令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第39条の13の2 《 法第66条の5の2第1項に規定する政令…》 で定める金額は、法第52条の3第5項及び第6項、第57条の7第1項、第57条の7の2第1項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項及び第4項、第59条の3第1項、第60条第1項、第2項及び第6項 の改正規定、同令第39条の13の3の改正規定、同令第39条の113の2の改正規定及び同令第39条の113の3の改正規定2021年3月31日

2号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第51条の2 《免税対象車等の範囲 法第90条の11第…》 1項に規定する政令で定める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の の改正規定及び同令第51条の3第1項の改正規定2021年5月1日

3号

4号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第4条の2第8項 《8 法第8条の4第1項の規定の適用がある…》 場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第104条第1項 課税総所得金額に係る所得税の額 課税総所得金額に の表の改正規定、同令第4条の6の2第19項の改正規定、同令第19条第23項の表の改正規定、同令第20条第4項の表の改正規定、同令第25条の8第15項の表の改正規定、同令第25条の10の2第22項第2号の改正規定、同令第25条の10の7第1項の改正規定、同令第25条の10の8の改正規定、同令第25条の10の11の改正規定(同条第4項第1号に係る部分を除く。)、同令第25条の10の13第4項の改正規定( 特定口座廃止届出書 の」の下に「 第25条の10の7第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商 に規定する」を加える部分に限る。)、同条第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同令第25条の11第6項の表第15項の表第123条第1項及び第2項第3号から第5号までの項、第127条第1項及び第2項の項、第151条の2第1項、第151条の3第1項、第153条の2第1項及び第153条の3第1項の項及び第155条、第159条第4項第2号ロ及び第160条第4項第2号イ(2)の項の項及び同条第7項の表第15項の表第123条第1項及び第2項第3号から第5号までの項、第127条第1項及び第2項の項、第151条の2第1項、第151条の3第1項、第153条の2第1項及び第153条の3第1項の項及び第155条、第159条第4項第2号ロ及び第160条第4項第2号イ(2)の項の項の改正規定、同令第25条の11の2の改正規定、同令第25条の12の2の改正規定、同令第25条の19第3項第2号の改正規定、同令第25条の25第9項の改正規定、同令第26条の改正規定(同条第20項に係る部分を除く。)、同令第26条の23第5項の表の改正規定、同令第26条の26の改正規定、同令第26条の27の2の改正規定、同令第40条の4の2第8項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)、同令第40条の5第3項の改正規定、同条第7項の改正規定並びに同令第46条の8の5の次に1条を加える改正規定並びに附則第11条、第12条、 第29条第1項 《法第46条第1項に規定する合理化、高度化…》 その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の 及び第9項、 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 並びに 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域 国税収納金整理資金に関する法律施行令 第2条第15号 《支払金の指定 第2条 法第2条第2項の政…》 令で定める支払金は、次に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を の改正規定に限る。)の規定2022年1月1日

5号 第1条 《定義 この政令において「国税収納金等」…》 、「特定地方税」、「返納金」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「資金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「支払命令」又は「国税資金支払命令官」とは、国税収納金整理資金に関する法律以下 租税特別措置法施行令 第5条の3第8項 《8 法第10条第8項第4号に規定する所得…》 税の額として政令で定める金額は、同条第1項、第4項及び第7項並びに法第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第10条の5の3第3項及び の改正規定(「第10条の5の4の2第3項」を「第10条の5の5第3項、第10条の5の6第7項から第9項まで」に改める部分に限る。)、同令第5条の6の3第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項を同条第2項とし、同条に第1項として1項を加える改正規定、同令第5条の6の4の改正規定、同条を同令第5条の6の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第5条の6の3の2を同令第5条の6の4とする改正規定、同令第5条の7第2項の改正規定(及び第10条の5の4の2第7項」を「、第10条の5の5第7項及び第10条の5の6第13項」に改める部分に限る。)、同令第27条の12の4第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とする改正規定、同条第1項を同条第2項とし、同条に第1項として1項を加える改正規定、同令第27条の12の5の改正規定、同条を同令第27条の12の6とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第27条の12の4の2を同令第27条の12の5とする改正規定、同令第27条の13第2項の改正規定(又は第42条の12の5の2第6項」を「、第42条の12の6第6項又は第42条の12の7第10項」に改める部分に限る。)、同令第30条第2項に1号を加える改正規定、同令第32条の2の次に1条を加える改正規定、同令第39条の23の次に1条を加える改正規定、同令第39条の24の2第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、同令第39条の46第9項を同条第10項とし、同条第6項から第8項までを1項ずつ繰り下げる改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項第1号イの改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とする改正規定、同条第1項を同条第2項とし、同条に第1項として1項を加える改正規定、同令第39条の47第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第39条の48第2項の改正規定(又は第68条の15の6の2第7項」を「、第68条の15の6の2第7項又は第68条の15の7第11項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(又は第68条の15の6の2第7項」を「、第68条の15の6の2第7項又は第68条の15の7第11項」に改める部分、同項第12号に係る部分(「第39条の46第6項各号」を「第39条の46第7項各号」に改める部分、同号ロ(1)に係る部分及び同号ロ(2)に係る部分に限る。)、同項第13号に係る部分(「前条第3項」を「第39条の47第3項」に改める部分に限る。及び同項に1号を加える部分に限る。)、同令第39条の69第2項に1号を加える改正規定、同令第39条の73の改正規定、同令第39条の121の2の次に2条を加える改正規定(第39条の121の3に係る部分を除く。)、同令第39条の122第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。及び同令第42条の6第2項の改正規定(「計画࿸同項の」を削り、「又は認定特別事業再編計画」を「࿸同項に規定する認定事業再編計画」に改める部分に限る。 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日

6号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第5条の3第10項第3号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 の改正規定(「第2条第5項」を「第2条第6項」に改める部分に限る。)、同令第27条の4第18項第3号の改正規定(「第2条第5項」を「第2条第6項」に改める部分に限る。)、同令第39条の24の2第1項第3号の改正規定、同令第39条の39第17項第2号の改正規定(「第2条第5項」を「第2条第6項」に改める部分に限る。)、同令第39条の122第1項第3号の改正規定及び同令第42条の6第1項の改正規定並びに附則第23条、 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 及び 第30条第1項 《法第52条の2第1項に規定する減価償却資…》 産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法 の規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

7号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第20条の2第11項 《11 法第31条の2第2項第11号に規定…》 する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第109条第1項に規定する決議特定要除却認定 の改正規定及び同令第38条の4第21項の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

8号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第20条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1 の改正規定(同条第11項に係る部分を除く。)、同令第25条の4第2項第2号の改正規定、同令第38条の4の改正規定(同条第21項に係る部分を除く。及び同令第40条の24の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律(2021年法律第31号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

9号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第22条の3 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条の3第1項に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。のうち、当該換地処分により取得した土地等土地区 の改正規定、同令第22条の6の改正規定、同令第26条の17第1項の改正規定、同令第27条の3の2の改正規定、同令第39条の2の改正規定、同令第39条の3の改正規定、同令第39条の37第1項の改正規定、同令第39条の101の改正規定、同令第42条の3第3項第1号の改正規定及び同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日

10号

11号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第39条の22 《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特…》 例 法第66条の11第1項第1号に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。 2 法第66条の11第1項第5号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務 の次に1条を加える改正規定、同令第39条の23の改正規定及び同令第39条の121の2の次に2条を加える改正規定(第39条の121の3に係る部分に限る。)新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(2021年法律第46号)の施行の日

12号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第42条の6第2項 《2 法第80条第1項第1号、第2号ロ及び…》 第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の1の認定事業再編計画同項に規定する認定事業再編計画をいう。又は1の認定事業基盤強化計画造船法1950 の改正規定(第5号に掲げる改正規定を除く。及び附則第30条第2項の規定海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2条の4第3項において準用する 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2021年政令第113号)による改正後の 所得税法施行令 1965年政令第96号。以下この条において「 所得税法施行令 」という。第41条の2第5項 《5 金融機関の営業所等の長が、財務省令で…》 定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付し 新令 第2条の4第3項 《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》 での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と において準用する 所得税法施行令 第47条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出を受ける新令第2条の4第3項において準用する新 所得税法施行令 第41条の2第5項 《5 金融機関の営業所等の長が、財務省令で…》 定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付し の申請書及び 施行日 以後に提供を受ける新令第2条の4第3項において準用する新 所得税法施行令 第41条の2第5項 《5 金融機関の営業所等の長が、財務省令で…》 定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付し の申請書に記載すべき事項について適用し、施行日前に提出を受けた 第1条 《定義 この政令において「国内」、「国外…》 」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投 の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第2条の4第3項において準用する 所得税法施行令 の一部を改正する政令(2021年政令第113号)による改正前の 所得税法施行令 以下この項において「 所得税法施行令 」という。第41条の2第5項 《5 金融機関の営業所等の長が、財務省令で…》 定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付し 旧令 第2条の4第3項 《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》 での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と において準用する 所得税法 施行令第47条第3項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

2項 新令 第2条の4第3項 《3 所得税法施行令第34条から第49条ま…》 での規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第34条から第49条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」と において準用する 所得税法施行令 第47条の3の規定は、 施行日 以後に新令第2条の4第3項において準用する新 所得税法施行令 第47条の3第1項 《第35条第4項普通預金契約等についての非…》 課税貯蓄申込書の特例、第43条第1項から第3項まで非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは第45条第1項非課税貯蓄廃止申告書に規定する個人又は第46条第1項非課税貯蓄者死亡届出書等若しくは第47条第1項非 金融機関 営業所等 又は新令第2条の4第3項において準用する新 所得税法施行令 第47条の3第3項 《3 第43条第2項の申告書を受理した同項…》 の移管前の営業所等の長又は同条第3項の申告書を受理した同項の特定営業所等の長は、これらの規定による申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する移管先の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電 移管先の営業所等 に対して行う新令第2条の4第3項において準用する新 所得税法施行令 第47条の3第1項 《第35条第4項普通預金契約等についての非…》 課税貯蓄申込書の特例、第43条第1項から第3項まで非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは第45条第1項非課税貯蓄廃止申告書に規定する個人又は第46条第1項非課税貯蓄者死亡届出書等若しくは第47条第1項非 の電磁的方法による新令第2条の4第3項において準用する新 所得税法施行令 第47条の3第1項 《第35条第4項普通預金契約等についての非…》 課税貯蓄申込書の特例、第43条第1項から第3項まで非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは第45条第1項非課税貯蓄廃止申告書に規定する個人又は第46条第1項非課税貯蓄者死亡届出書等若しくは第47条第1項非 に規定する 届出 書、申告書若しくは申込書に記載すべき事項又は新令第2条の4第3項において準用する新 所得税法施行令 第47条の3第3項 《3 第43条第2項の申告書を受理した同項…》 の移管前の営業所等の長又は同条第3項の申告書を受理した同項の特定営業所等の長は、これらの規定による申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する移管先の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電 に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

3条 (勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税等に関する経過措置)

1項 新令 第2条の18第4項 《4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の勤務先の長は、当該個人のこれらの規定による財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に から第6項まで(これらの規定を新令第2条の31において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、新令第2条の18第4項の勤務先の長が 施行日 以後に行う同項の規定による同項の書類の提出について適用する。

2項 新令 第2条の19第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、当該異動が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の勤務先の長は、前の勤務先がその者の勤務先に該 から第4項まで(これらの規定を新令第2条の31において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、新令第2条の19第2項の 他の勤務先 の長が 施行日 以後に行う同項の規定による同項の書類の提出について適用する。

3項 新令 第2条の33の2第5項 《5 勤労者は、法第4条の3の2第1項の規…》 定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、これらの申告書に記載すべき事項の提供と併せて、第2条の14第 から第23項までの規定は、 施行日 以後に行う同条第1項第1号に規定する電磁的方法による同条第5項に規定する書類に記載されるべき事項、同条第7項に規定する 記載事項 、同条第11項に規定する記載事項、同条第13項に規定する記載事項、同条第16項に規定する記載事項、同条第19項に規定する 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 に記載すべき事項、同条第21項の 届出 書に記載すべき事項及び同条第22項に規定する 退職等通知書 に記載すべき事項の提供について適用する。

4条 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第2条の35第10項 《10 特定寄附信託申告書を提出した居住者…》 が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書以下この条において の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 特定寄附信託 異動申告書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第2条の35第10項 《10 特定寄附信託申告書を提出した居住者…》 が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書以下この条において に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。

2項 新令 第2条の35第12項 《12 第10項の居住者は、同項の規定によ…》 る特定寄附信託異動申告書の提出に代えて、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該居住者は、 の規定は、 施行日 以後に行う同条第10項の 特定寄附信託 の受託者の同条第1項第1号に規定する 営業所等 に対して行う同条第10項に規定する電磁的方法による同項に規定する特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

5条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

1項 新令 第3条第15項 《15 第7項又は第11項から前項までの承…》 認を受けようとする者は、第7項の申請書の提出に代えて、その提出の際に経由すべき特定振替機関に対し、当該申請書に記載すべき事項を電磁的方法法第5条の2第17項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ新令第3条の2第11項及び第16項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に 特定振替機関 租税特別措置法 第5条の2第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 に規定する特定振替機関又は同法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。次項において同じ。)に対して行う新令第3条第15項に規定する電磁的方法による同条第7項又は 租税特別措置法施行令 第3条の2第7項 《7 法第5条の3第4項第4号の承認を受け…》 ようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第5条の3第4項第1号に規定する特 若しくは新令第3条の2第13項の申請書に記載すべき事項の提供について適用する。

2項 新令 第3条第16項 《16 第7項又は第11項から第14項まで…》 の承認を受けようとする者は、前項の規定により第7項の申請書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同項の規定による当該申請書に添付すべき書類の提出に代えて、その提出の際に経由すべき特定振替新令第3条の2第11項及び第16項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に 特定振替機関 に対して行う新令第3条第16項に規定する財務省令で定める方法による同条第7項又は 租税特別措置法施行令 第3条の2第7項 《7 法第5条の3第4項第4号の承認を受け…》 ようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第5条の3第4項第1号に規定する特 若しくは新令第3条の2第13項の書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

3項 新令 第3条の2第22項 《22 法第5条の3第1項に規定する非課税…》 適用申告書以下この項、第24項及び第25項において「非課税適用申告書」という。を提出した者前項において準用する前条第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第24項及び第2 の規定は、 施行日 以後に同項の規定により同項に規定する提出をする書類について適用し、施行日前に 旧令 第3条の2第20項 《20 特定振替社債等法第5条の3第1項に…》 規定する一般社債等に該当するものに限る。の利子の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第8項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規 の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

6条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の3第11項 《11 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額法第10条第8項第1号第4号、第5号、第11号及び第12号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同条第12項第2号に定める試験研究費の額について適用し、個人が施行日前に支出した 旧令 第5条の3第11項第2号 《11 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額法第10条第8項第1号 に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。

2項 新令 第5条の3第11項 《11 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。 1 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額法第10条第8項第1号第9号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に締結する同号に規定する 委任契約等 に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に締結した 旧令 第5条の3第10項第8号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

7条 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号。以下「 改正法 」という。)第7条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の5の4第1項の個人が 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この項及び次項において「 2020年 改正法 」という。)附則第56条第2項に規定する 特例対象年分 以下この項及び次項において「 特例 対象年 」という。)において同条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2020年改正法 第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項及び次項において「 2020年 旧法 」という。)第10条の5第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分に係る 新法 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 新令 第5条の6の4第2項 《2 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの の規定にかかわらず、当該個人の当該特例対象年分に係る新法第10条の5の4第3項第3号イに規定する雇用者 給与等 支給額を当該特例対象年分の12月31日における 2020年旧法 第10条の5第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が同条第1項第2号イ(1)に規定する 地方事業所基準雇用者数 を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額とする。

1号 当該個人が当該 特例対象年分 において 2020年旧法 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分の同項第2号イ(1)に規定する特定 新規雇用者 基礎数と同号イ(2)に規定する達するまでの数とを合計した数

2号 当該個人が当該 特例対象年分 において 2020年旧法 第10条の5第2項 《2 青色申告書を提出する個人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項から の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分の同条第1項第2号ロ(2)に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)に規定する移転型 新規雇用者 総数に達するまでの数から同項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第121号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 第5条の6の4第2項第2号イ及びロに掲げる数を合計した数を控除した数

2項 前項の規定は、 新法 第10条の5の4第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2025…》 年から2027年までの各年前項の規定の適用を受ける年、2025年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場 に規定する 中小事業者 特例対象年分 において 2020年改正法 附則第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2020年旧法 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 又は第2項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分に係る新法第10条の5の4第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「 第5条の6の4第2項 《2 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの の」とあるのは「 第5条の6の4第4項 《4 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年以下この項において「適用年」という。に係る同条第5項第5号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の12月31日に の」と、同項第1号中「達するまでの数」とあるのは「合計した数」と、同項第2号中「のうち同号ロ(2)に規定する移転型 新規雇用者 総数に達するまでの数から」とあるのは「から」と、「及びロ」とあるのは「からハまで」と読み替えるものとする。

3項 施行日 から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における前2項の規定の適用については、第1項中「 新令 第5条の6の4第2項 《2 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの 」とあるのは「 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定(附則第1条第5号に掲げる改正規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第5条の6の3の2第2項」と、前項中「 第5条の6の4第2項 《2 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの 」とあるのは「第5条の6の3の2第2項」と、「 第5条の6の4第4項 《4 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年以下この項において「適用年」という。に係る同条第5項第5号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の12月31日に 」とあるのは「第5条の6の3の2第4項」とする。

8条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の8第2項 《2 法第11条第1項に規定する特定海上運…》 送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船船舶法1899年法律第46号第20条の規定に該当するものを除く。のうち国土交通大臣が財務大臣と の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定船舶について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 改正法 第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第11条第1項の表の第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 租税特別措置法 第2条第1項第6号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第2条第1項第3号又は に規定する減価償却資産をいう。)については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第6条の3第1項 《法第12条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい第1号に係る部分に限る。)、第2項(第1号に係る部分に限る。及び第3項から第5項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」と、「2021年3月31日」とあるのは「2021年12月31日(当該地区のうち同日以前に 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2022年政令第148号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第6条の3第9項第1号に規定する 特定過疎地域持続的発展市町村計画 が定められた市町村の区域にあつては、その定められた日の前日)」と、同条第3項中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。

3項 新令 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う の三(同条第2項第1号イに規定する 取得価額 に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 及び個人が施行日以後に同条第3項に規定する 取得等 をする同項に規定する産業振興 機械等 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等及び個人が施行日前に同条第3項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

4項 新令 第6条の3第3項 《3 法第12条第1項に規定する区域の振興…》 に資するものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人 当該個人の沖縄振興特別 から第5項までの規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第32条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第3項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第6条の3第12項 《12 法第12条第2項に規定する政令で定…》 める建物は、その構造設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準に適合する建物とする。第4号に係る部分に限る。)、第13項(第4号に係る部分に限る。及び第20項から第22項までの規定は、なおその効力を有する。

6項 新令 第6条の4第2項 《2 法第12条の2第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。 1 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する医療用機器については、なお従前の例による。

9条 (農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)

1項 新令 第16条の2第2項 《2 法第24条の2第1項第2号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第2項並びに法第24条の三並びに第25条の2第1項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。 及び 第16条の3第4項 《4 法第24条の3第1項第1号ロに規定す…》 る政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等の取得に充てるための金額であつて法第24条の2第1項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところ の規定は、2022年分以後の所得税について適用し、2021年分以前の所得税については、なお従前の例による。

10条 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の9の2第8項 《8 法第37条の11の2第1項又は第2項…》 の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、特定口座を開設している金融商品取引業者等法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第25条の十までにお の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する特定管理口座開設 届出 書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の9の2第8項 《8 法第37条の11の2第1項又は第2項…》 の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、特定口座を開設している金融商品取引業者等法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第25条の十までにお に規定する特定管理口座開設届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の10の2第10項 《10 法第37条の11の3第3項第2号ロ…》 の移管を行う場合には、その開設する特定口座以下第12項までにおいて「移管先の特定口座」という。に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項に規定する 特定口座内保管上場株式等 移管依頼書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第25条の10の2第10項 《10 法第37条の11の3第3項第2号ロ…》 の移管を行う場合には、その開設する特定口座以下第12項までにおいて「移管先の特定口座」という。に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他 に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「第27号(同号の 特定累積投資勘定 及び 特定非課税管理勘定 に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行う同号イに規定する 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 の同号イに規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の10の2第14項第27号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号イに規定する提出については、なお従前の例による。

4項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「第28号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行う同号イに規定する 特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書 の同号イに規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の10の2第14項第28号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号イに規定する提出については、なお従前の例による。

5項 新令 第25条の10の4第2項 《2 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座に新たに特定保管勘定法第37条の11の3第3項第2号に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。若しくは特定信用取引等勘定同条第3項第3号に規定する特定 の規定は、 施行日 以後に行う同項の 届出 書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の10の4第2項 《2 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座に新たに特定保管勘定法第37条の11の3第3項第2号に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。若しくは特定信用取引等勘定同条第3項第3号に規定する特定 の届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

6項 新令 第25条の10の4第3項 《3 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下この項及び次項において「移管前の営業所」という。の長に対して当該特定口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の の規定は、 施行日 以後に行う同項の 届出 書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の10の4第3項 《3 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下この項及び次項において「移管前の営業所」という。の長に対して当該特定口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の の届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

7項 新令 第25条の10の13第4項 《4 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出…》 書の提出をしている居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出後、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等が支払の取扱いを の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する 源泉徴収選択口座内配当等 受入終了 届出 書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の10の13第4項 《4 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出…》 書の提出をしている居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出後、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等が支払の取扱いを に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

8項 新令 第25条の13第8項 《8 法第37条の14第5項第2号の非課税…》 管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを第2号に係る部分に限り、同条第20項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に行う同号(同条第20項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する 特定口座以外の他の保管口座 への 非課税口座 上場株式等 移管依頼書の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の13第8項第2号 《8 法第37条の14第5項第2号の非課税…》 管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを同条第20項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出については、なお従前の例による。

9項 新令 第25条の13第10項 《10 法第37条の14第5項第2号イ2に…》 規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 非課税管理勘定を設けた法第37条の14第5項第2号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が第1号に係る部分に限り、同条第11項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に行う同号(同条第11項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の13第10項第1号 《10 法第37条の14第5項第2号イ2に…》 規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 非課税管理勘定を設けた法第37条の14第5項第2号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同条第11項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出については、なお従前の例による。

10項 新令 第25条の13第10項 《10 法第37条の14第5項第2号イ2に…》 規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 非課税管理勘定を設けた法第37条の14第5項第2号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が第2号に係る部分に限り、同条第11項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に行う同号(同条第11項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の13第10項第2号 《10 法第37条の14第5項第2号イ2に…》 規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 非課税管理勘定を設けた法第37条の14第5項第2号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同条第11項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出については、なお従前の例による。

11項 新令 第25条の13の2第2項 《2 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定を変更しようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項 の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する 非課税口座 異動 届出 書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の13の2第2項 《2 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定を変更しようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項 に規定する非課税口座異動届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

12項 新令 第25条の13の2第4項 《4 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下第6項までにおいて「移管前の営業所」という。の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等 の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する 非課税口座 移管依頼書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の13の2第4項 《4 非課税口座を開設している居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下第6項までにおいて「移管前の営業所」という。の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等 に規定する非課税口座移管依頼書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

13項 新令 第25条の13の8第3項 《3 法第37条の14の2第5項第2号ロ1…》 iiに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に行う同条第3項の書類の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の13の8第3項 《3 法第37条の14の2第5項第2号ロ1…》 iiに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同条第3項に規定する提出については、なお従前の例による。

14項 新令 第25条の13の8第5項 《5 法第37条の14の2第5項第2号ホ1…》 iの非課税管理勘定に係る同号ホ1に規定する上場株式等の移管は、同号ホ1に規定する5年経過日次項において「5年経過日」という。の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。 この場合において第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行う同号に規定する 特定口座以外の他の保管口座 への 未成年者口座 上場株式等 移管依頼書の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の13の8第5項第2号 《5 法第37条の14の2第5項第2号ホ1…》 iの非課税管理勘定に係る同号ホ1に規定する上場株式等の移管は、同号ホ1に規定する5年経過日次項において「5年経過日」という。の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。 この場合において に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出については、なお従前の例による。

15項 新令 第25条の13の8第6項 《6 法第37条の14の2第5項第2号ホ1…》 iiの非課税管理勘定に係る同号ホ1に規定する上場株式等の移管は、5年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。 この場合において、第1号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場第2号に係る部分に限り、同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に行う同号(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する 特定口座以外の他の保管口座 への 未成年者口座 上場株式等 移管依頼書の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の13の8第6項第2号 《6 法第37条の14の2第5項第2号ホ1…》 iiの非課税管理勘定に係る同号ホ1に規定する上場株式等の移管は、5年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。 この場合において、第1号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出については、なお従前の例による。

16項 新令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する新令第25条の13の2第4項の規定は、 施行日 以後に行う新令第25条の13の8第20項において準用する新令第25条の13の2第4項に規定する 未成年者口座 移管依頼書の新令第25条の13の8第20項において準用する新令第25条の13の2第4項に規定する提出について適用し、施行日前に行った 旧令 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する旧令第25条の13の2第4項に規定する未成年者口座移管依頼書の旧令第25条の13の8第20項において準用する旧令第25条の13の2第4項に規定する提出については、なお従前の例による。

11条 (課税対象金額の計算等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の19第3項第2号 《3 法第40条の4第1項の規定によりその…》 総収入金額に算入されることとなる特定外国関係会社又は対象外国関係会社の同項に規定する課税対象金額以下この節において「課税対象金額」という。に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、次に掲げ の規定は、居住者が2022年1月1日以後に納付することとなる同号に規定する 剰余金の配当等 の額に係る同号に規定する 外国所得税 の額について適用し、居住者が同日前に納付することとなった 旧令 第25条の19第3項第2号 《3 法第40条の4第1項の規定によりその…》 総収入金額に算入されることとなる特定外国関係会社又は対象外国関係会社の同項に規定する課税対象金額以下この節において「課税対象金額」という。に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、次に掲げ に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される同号に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。

12条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条第2項 《2 法第41条第1項に規定する政令で定め…》 る取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第35項に規定する要耐震改修住宅又は同条第1項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存す 及び第31項の規定は、2022年1月1日以後に 確定申告書 を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

13条 (振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第26条の20第14項 《14 第3条第15項及び第16項の規定は…》 、第7項又は第9項から前項までの承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、同条第15項及び第16項中「第7項の」とあるのは、「第26条の20第7項の」と読み替えるものとする。 及び第19項において準用する新令第3条第15項の規定は、 施行日 以後に 特定振替機関 租税特別措置法 第41条の13の3第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 に規定する特定振替機関をいう。次項において同じ。)に対して行う新令第26条の20第14項及び第19項において準用する新令第3条第15項に規定する電磁的方法による 租税特別措置法施行令 第26条の20第7項 《7 法第41条の13の3第7項第4号の承…》 認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第41条の13の3第7項第 又は新令第26条の20第16項の申請書に記載すべき事項の提供について適用する。

2項 新令 第26条の20第14項 《14 第3条第15項及び第16項の規定は…》 、第7項又は第9項から前項までの承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、同条第15項及び第16項中「第7項の」とあるのは、「第26条の20第7項の」と読み替えるものとする。 及び第19項において準用する新令第3条第16項の規定は、 施行日 以後に 特定振替機関 に対して行う同項に規定する財務省令で定める方法による 租税特別措置法施行令 第26条の20第7項 《7 法第41条の13の3第7項第4号の承…》 認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第41条の13の3第7項第 又は新令第26条の20第16項の書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

3項 新令 第26条の20第25項 《25 法第41条の13の3第1項に規定す…》 る非課税適用申告書以下この項、第27項及び第28項において「非課税適用申告書」という。を提出した者前項において準用する第3条第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第27 の規定は、 施行日 以後に同項の規定により同項に規定する提出をする書類について適用し、施行日前に 旧令 第26条の20第23項 《23 特定振替割引債法第41条の13の3…》 第1項に規定する一般割引債に該当するものに限る。の償還金の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第11項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受 の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

14条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第26条の30第4項 《4 法第41条の21第1項第3号に規定す…》 る持分割合として政令で定めるところにより計算した割合は、次に掲げる割合のうちいずれか高い割合とする。 1 投資組合財産に対する法第41条の21第1項の非居住者又は外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の の規定は、 租税特別措置法 第41条の21第1項 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び の非居住者が 施行日 以後に有することとなる当該非居住者に係る同項に規定する 国内 源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得について適用し、同項の非居住者が施行日前に有することとなった当該非居住者に係る同項に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日前に支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

15条 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

1項 新令 第26条の32第4項 《4 前項の免税芸能法人等は、同項の規定に…》 よる書類の提出の際に経由すべき同項の対価の支払をする者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。による当 の規定は、 施行日 以後に同項の対価の支払をする者に対して行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する 記載事項 の提供について適用する。

16条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 第3章の規定は、法人( 租税特別措置法 第2条第2項第2号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第10号の4に規定する連結親法人をいう。以下同じ。又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第10号の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(同項第10号の5に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に開始する 連結事業年度 同項第19号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

17条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が分割等(分割又は現物出資をいう。)について 租税特別措置法施行令 第27条の4第14項 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ の規定の適用を受ける場合には、当該分割等に係る 旧令 第27条の4第9項 《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》 する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。 の合理的な方法について受けた同項の認定(旧令第39条の39第8項の認定を含む。)は当該分割等に係る 租税特別措置法施行令 第27条の4第14項 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ の合理的な方法について受けた同項の認定と、当該分割等についてされた旧令第27条の4第9項の 届出 旧令第39条の39第8項の届出を含む。)は当該分割等についてされた 租税特別措置法施行令 第27条の4第14項 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ の届出と、それぞれみなす。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 当該分割等に係る 租税特別措置法施行令 第27条の4第14項第1号 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第2号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額に 旧令 第27条の4第7項 《7 法第42条の4第19項第1号イ2に規…》 定する政令で定めるものは、同号イ2に規定する費用で次に掲げるものとする。 1 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費前項第1号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合

2号 当該分割等に係る 旧令 第27条の4第9項第1号 《9 法第42条の4第19項第2号ロに規定…》 する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。 イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第2号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となった同項に規定する移転試験研究費の額に 租税特別措置法施行令 第27条の4第12項 《12 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人等合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。に該当する場合のその適用を受ける事業年度以下この条において「適用 に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合

2項 法人が 現物分配 法人税法(1965年法律第34号)第2条第12号の5の2に規定する現物分配をいう。以下この条において同じ。)について 租税特別措置法施行令 第27条の4第16項 《16 前2項に規定する移転試験研究費の額…》 とは、次に掲げる試験研究費の額をいう。 1 その分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額を合理的な方法により移転事業その分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出 の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた 旧令 第27条の4第11項 《11 法第42条の4第19項第5号に規定…》 する政令で定める場合は、同条第8項第3号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。 1 次項の規定の適用を受ける同項第1号に掲げる合併法人等 2 第14項の規定の適用を受ける同項第2 届出 旧令第39条の39第10項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた 租税特別措置法施行令 第27条の4第16項 《16 前2項に規定する移転試験研究費の額…》 とは、次に掲げる試験研究費の額をいう。 1 その分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額を合理的な方法により移転事業その分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出 の届出とみなす。

3項 法人が 現物分配 について 租税特別措置法施行令 第27条の4第23項 《23 法第42条の4第19項第8号の2に…》 規定する政令で定めるものは、法人税法第64条の9第11項又は第12項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人以下この項において「他の内国法人」という。が当該他の内国法人について同条第1項 の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた 旧令 第27条の4第11項 《11 法第42条の4第19項第5号に規定…》 する政令で定める場合は、同条第8項第3号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。 1 次項の規定の適用を受ける同項第1号に掲げる合併法人等 2 第14項の規定の適用を受ける同項第2 届出 旧令第39条の39第10項の届出を含む。又は旧令第27条の4第26項の届出(旧令第39条の39第25項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた 租税特別措置法施行令 第27条の4第23項 《23 法第42条の4第19項第8号の2に…》 規定する政令で定めるものは、法人税法第64条の9第11項又は第12項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人以下この項において「他の内国法人」という。が当該他の内国法人について同条第1項 の届出とみなす。

4項 新令 第27条の4第27項 《27 法第42条の4第19項第13号に規…》 定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年度同条第8項第3号の通算法人にあつては、同項第2号に規定する適用対象事業年度。以下この項において同じ。の売上金額同条第19項第13号に規定する売上金第4号、第5号、第11号及び第12号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同条第28項第2号に定める試験研究費の額について適用し、法人が施行日前に支出した 旧令 第27条の4第19項第2号 《19 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項第1号又は第2号に掲げる事由に該当する場合同項第4号に掲げる事由に該当する場合を除く。 に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。

5項 新令 第27条の4第27項 《27 法第42条の4第19項第13号に規…》 定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年度同条第8項第3号の通算法人にあつては、同項第2号に規定する適用対象事業年度。以下この項において同じ。の売上金額同条第19項第13号に規定する売上金第9号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に締結する同号に規定する 委任契約等 に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に締結した 旧令 第27条の4第18項第8号 《18 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が1,600,000,000円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。 1 当該法人以下第22項までにお に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

6項 法人が 現物分配 について 租税特別措置法施行令 第27条の4第38項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた 旧令 第27条の4第26項 《26 法第42条の4第19項第13号に規…》 定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額営業外の収益の額とされるべきものを除く。として所得の金額の計算上益金の額に算入 届出 旧令第39条の39第25項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた 租税特別措置法施行令 第27条の4第38項の届出とみなす。

7項 租税特別措置法施行令 第27条の4第14項 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ 、第16項、第21項、第23項、第37項又は第38項の規定の適用を受ける法人の同条第14項、第21項若しくは第37項の分割等(第1項の規定の適用に係るものを除く。又は同条第16項、第23項若しくは第38項の 現物分配 第2項、第3項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第14項、第21項又は第37項の認定及び 届出 並びに同条第16項、第23項又は第38項の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

18条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の6第7項 《7 法第42条の6第1項に規定する政令で…》 定める割合は、100分の75とする。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する特定 機械装置等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

19条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の9第6項 《6 法第42条の9第1項の表の第2号の第…》 四欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。 1 電気通信業 電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテ から第8項までの規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

20条 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において の法人が 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この項及び次項において「 2020年 改正法 」という。)附則第82条第2項に規定する 特例対象事業年度 以下この項及び次項において「 特例対象事業年度 」という。)において同条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2020年改正法 第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項及び次項において「 2020年 旧法 」という。)第42条の12第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度に係る新法第42条の12の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 新令 第27条の12の5第1項 《法第42条の12の5第1項に規定する政令…》 で定める事項は、同条第5項第3号に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支給額の引上げの方針、法第42条の12の5第1項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他 の規定にかかわらず、当該法人の当該特例対象事業年度に係る新法第42条の12の5第3項第4号イに規定する雇用者 給与等 支給額を当該特例対象事業年度終了の日における 2020年旧法 第42条の12第4項第3号 《4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月…》 に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が同条第1項第2号イ(1)に規定する 地方事業所基準雇用者数 を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額とする。

1号 当該法人が当該 特例対象事業年度 において 2020年旧法 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度の同項第2号イ(1)に規定する特定 新規雇用者 基礎数と同号イ(2)に規定する達するまでの数とを合計した数

2号 当該法人が当該 特例対象事業年度 において 2020年旧法 第42条の12第2項 《2 青色申告書を提出する法人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規 の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度の同条第1項第2号ロ(2)に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)に規定する移転型 新規雇用者 総数に達するまでの数から同項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第121号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 第27条の12の5第1項第2号イ及びロに掲げる数を合計した数を控除した数

2項 前項の規定は、 新法 第42条の12の5第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2024…》 年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用 に規定する 中小企業者 等が 特例対象事業年度 において 2020年改正法 附則第82条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2020年旧法 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 又は第2項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度に係る新法第42条の12の5第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「 第27条の12の5第1項 《法第42条の12の5第1項に規定する政令…》 で定める事項は、同条第5項第3号に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支給額の引上げの方針、法第42条の12の5第1項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他 の」とあるのは「 第27条の12の5第2項 《2 法第42条の12の5第1項に規定する…》 政令で定める場合は、同項又は同条第2項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に、これらの規定の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経 の」と、同項第1号中「達するまでの数」とあるのは「合計した数」と、同項第2号中「のうち同号ロ(2)に規定する移転型 新規雇用者 総数に達するまでの数から」とあるのは「から」と、「及びロ」とあるのは「からハまで」と読み替えるものとする。

3項 施行日 から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における前2項の規定の適用については、第1項中「 新令 第27条の12の5第1項 《法第42条の12の5第1項に規定する政令…》 で定める事項は、同条第5項第3号に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支給額の引上げの方針、法第42条の12の5第1項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他 」とあるのは「 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定(附則第1条第5号に掲げる改正規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法施行令 第27条の12の4の2第1項」と、前項中「 第27条の12の5第1項 《法第42条の12の5第1項に規定する政令…》 で定める事項は、同条第5項第3号に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支給額の引上げの方針、法第42条の12の5第1項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他 」とあるのは「第27条の12の4の2第1項」と、「 第27条の12の5第2項 《2 法第42条の12の5第1項に規定する…》 政令で定める場合は、同項又は同条第2項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に、これらの規定の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経 」とあるのは「第27条の12の4の2第2項」とする。

21条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第2項 《2 法第43条第1項に規定する特定海上運…》 送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船船舶法第20条の規定に該当するものを除く。のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものと の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定船舶について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 租税特別措置法 第2条第2項第25号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する減価償却資産をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

2項 新令 第28条の4第1項 《法第44条第1項に規定する政令で定める要…》 件は、次に掲げる要件とする。 1 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項、次項及び第6項において同じ。)をする 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3項 新令 第28条の6 《共同利用施設の特別償却 法第44条の3…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上の の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第50条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第28条の9第1項 《法第45条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい第1号に係る部分に限る。)、第2項(第1号に係る部分に限る。及び第3項から第5項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」と、「2021年3月31日」とあるのは「2021年12月31日(当該地区のうち同日以前に 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2022年政令第148号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第28条の9第9項第1号に規定する 特定過疎地域持続的発展市町村計画 が定められた市町村の区域にあつては、その定められた日の前日)」と、同条第3項中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。

5項 新令 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の九(同条第2項第1号イに規定する 取得価額 に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 及び法人が施行日以後に同条第2項に規定する 取得等 をする同項に規定する産業振興 機械等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等及び法人が施行日前に同条第2項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

6項 新令 第28条の9第3項 《3 法第45条第1項に規定する区域の振興…》 に資するものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人 当該法人の沖縄振興特別 から第5項までの規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

7項 改正法 附則第50条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第2項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第28条の9第12項 《12 法第45条第2項に規定する政令で定…》 める場合は、その法人が離島の地域内において同項に規定する旅館業以下この条において「旅館業」という。の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第2項第第4号に係る部分に限る。)、第13項、第14項(第4号に係る部分に限る。及び第21項から第24項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 連結事業年度 に」とあるのは「連結事業年度࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に」と、「第68条の27第2項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第66条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の27第2項」と、「法人税法」とあるのは「2020年改正法第3条の規定による改正前の法人税法」と、「第39条の56第9項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2021年政令第119号)附則第27条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の56第9項」とする。

8項 新令 第28条の10第2項 《2 法第45条の2第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。 1 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する医療用機器については、なお従前の例による。

22条 (技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の21 《技術研究組合の所得の計算の特例 法第6…》 6条の10第1項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第13条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び意匠権とする。 の規定は、法人が 施行日 以後に技術研究 組合 法(1961年法律第81号)第9条第1項の規定により賦課する金額をもって取得又は製作をする 新法 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に規定する試験研究用資産について適用し、法人が施行日前に 技術研究組合法 第9条第1項 《組合は、定款で定めるところにより、組合員…》 に組合の事業に要する費用を賦課することができる。 の規定により賦課した金額をもって取得又は製作をした 旧法 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

23条 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第6号に定める日から同条第5号に定める日の前日までの間における 新令 第39条の24の2第1項 《法第66条の13第1項に規定する政令で定…》 めるものは、同項に規定する特別新事業開拓事業者以下この項において「特別新事業開拓事業者」という。の株式のうち、次に掲げる要件の全てを満たすことにつき産業競争力強化法第46条第2号の規定に基づく調査以下 の規定の適用については、同項第3号中「第2条第25項」とあるのは、「第2条第21項」とする。

24条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が分割等(分割又は現物出資をいう。)について 新令 第39条の39第9項の規定の適用を受ける場合には、当該分割等に係る 旧令 第39条の39第8項の合理的な方法について受けた同項の認定(旧令第27条の4第9項の認定を含む。)は当該分割等に係る新令第39条の39第9項の合理的な方法について受けた同項の認定と、当該分割等についてされた旧令第39条の39第8項の 届出 旧令第27条の4第9項の届出を含む。)は当該分割等についてされた新令第39条の39第9項の届出と、それぞれみなす。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 当該分割等に係る 新令 第39条の39第9項第1号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第2号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額に 旧令 第39条の39第6項に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合

2号 当該分割等に係る 旧令 第39条の39第8項第1号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第2号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となった同項に規定する移転試験研究費の額に 新令 第39条の39第7項に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 現物分配 法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配をいう。以下この条において同じ。)について 新令 第39条の39第11項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた 旧令 第39条の39第10項の 届出 旧令第27条の4第11項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた新令第39条の39第11項の届出とみなす。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 現物分配 について 新令 第39条の39第18項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた 旧令 第39条の39第10項の 届出 旧令第27条の4第11項の届出を含む。又は旧令第39条の39第25項の届出(旧令第27条の4第26項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた新令第39条の39第18項の届出とみなす。

4項 新令 第39条の39第26項(第3号、第4号、第9号及び第10号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に支出する同条第27項第2号に定める試験研究費の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した 旧令 第39条の39第18項第2号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。

5項 新令 第39条の39第26項(第7号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に締結する同号に規定する 委任契約等 に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に締結した 旧令 第39条の39第17項第6号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

6項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 現物分配 について 新令 第39条の39第31項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた 旧令 第39条の39第25項の 届出 旧令第27条の4第26項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた新令第39条の39第31項の届出とみなす。

7項 新令 第39条の39第9項、第11項、第16項、第18項、第30項又は第31項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第9項、第16項若しくは第30項の分割等(第1項の規定の適用に係るものを除く。又は同条第11項、第18項若しくは第31項の 現物分配 第2項、第3項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が 施行日 以後最初に開始する 連結事業年度 開始の日前に行われたものである場合における同条第9項、第16項又は第30項の認定及び 届出 並びに同条第11項、第18項又は第31項の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

25条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の41第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第68条の11第1項に規定する特定 機械装置等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第68条の11第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

26条 (連結法人の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第68条の15の6第1項の連結親法人又はその連結子法人が 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この項及び次項において「 2020年 改正法 」という。)附則第96条第2項に規定する 特例対象連結事業年度 以下この項及び次項において「 特例対象 連結事業年度 」という。)において同条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2020年改正法 第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項及び次項において「 2020年 旧法 」という。)第68条の15の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象連結事業年度に係る新法第68条の15の6第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 新令 第39条の46の2第1項の規定にかかわらず、当該連結親法人及びその各連結子法人の個別給与控除額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度に係る当該連結親法人及びその各連結子法人の新法第68条の15の6第3項第3号イに規定する雇用者 給与等 支給額の合計額を当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度終了の日における 2020年旧法 第68条の15の2第4項第3号に規定する雇用者の数の合計で除して計算した金額に当該連結親法人又はその連結子法人の控除 対象者 数(第1号に掲げる数に第2号に掲げる数が第3号に掲げる数のうちに占める割合を乗じて計算した数をいう。)を乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額(当該相当する金額が当該特例対象連結事業年度に係る当該連結親法人又はその連結子法人の新法第68条の15の6第3項第3号に規定する控除対象 新規雇用者 給与等支給額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)の合計額とする。

1号 次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が当該連結親法人及びその各連結子法人( 2020年旧法 第68条の15の2第1項に規定する認定事業者であるものに限る。以下第3号までにおいて同じ。)の同項第2号イ(1)に規定する 地方事業所基準雇用者数 の合計を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数の合計

当該 特例対象連結事業年度 において 2020年旧法 第68条の15の2第1項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象連結事業年度の同項第2号イ(1)に規定する特定 新規雇用者 基礎数と同号イ(2)()に掲げる数とを合計した数

当該 特例対象連結事業年度 において 2020年旧法 第68条の15の2第2項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同条第1項第2号ロ(2)(iv)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型 新規雇用者 総数に達するまでの数の合計から同項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第121号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 次号ロにおいて「 2020年 旧令 」という。)第39条の47第1項第1号ロ(1及び2)に掲げる数を合計した数を控除した数

2号 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が当該連結親法人又はその連結子法人の 2020年旧法 第68条の15の2第1項第2号イ(1)に規定する調整 地方事業所基準雇用者数 当該調整地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合には、零)を超える場合には、当該調整地方事業所基準雇用者数

当該 特例対象連結事業年度 において 2020年旧法 第68条の15の2第1項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同項第2号イ(1)に規定する個別特定 新規雇用者 及び同号イ(2)()に規定する個別対象非特定新規雇用者数を合計した数

当該 特例対象連結事業年度 において 2020年旧法 第68条の15の2第2項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同条第1項第2号ロ(2)(iv)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型 新規雇用者 総数に達するまでの数から同項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の 2020年旧令 第39条の47第1項第2号ロ(1及び2)に掲げる数を合計した数を控除した数

3号 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該 特例対象連結事業年度 に係る前号に掲げる数を合計した数

2項 前項の規定は、 新法 第68条の15の6第2項に規定する中小連結親法人又はその連結子法人が 特例対象連結事業年度 において 2020年改正法 附則第96条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2020年旧法 第68条の15の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象連結事業年度に係る新法第68条の15の6第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第39条の46の2第1項」とあるのは「第39条の46の2第2項」と、「第68条の15の6第3項第3号に規定する控除対象 新規雇用者 給与等支給額」とあるのは「第68条の15の6第3項第11号に規定する控除対象雇用者 給与等 支給増加額」と、同項第1号イ中「に掲げる数」とあるのは「及びii)に掲げる数の合計」と、同号ロ中「うち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数の合計」とあるのは「合計」と、「第39条の47第1項第1号ロ(1及び2)」とあるのは「第39条の47第2項において準用する同条第1項第1号ロ(1)から(3)まで」と、同項第2号イ中「及び同号イ(2)()」とあるのは「、同号イ(2)()」と、「を合計した」とあるのは「及び同号イ(2)(ii)に規定する個別非新規基準雇用者数を合計した」と、同号ロ中「のうち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から」とあるのは「から」と、「第39条の47第1項第2号ロ(1及び2)」とあるのは「第39条の47第2項において準用する同条第1項第2号ロ(1)から(3)まで」と読み替えるものとする。

3項 前2項の規定の適用がある場合における 新令 第39条の46の2第27項の規定の適用については、第1項に規定する個別給与控除額を同条第27項第1号イに規定する個別給与控除額とみなし、前項において準用する第1項に規定する個別給与控除額を同条第27項第2号イに規定する個別給与控除額とみなす。

27条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第39条の49第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第68条の16第1項に規定する特定船舶について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第68条の16第1項の表の第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の53の規定は、連結親法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする 新法 第68条の24第1項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした 旧法 第68条の24第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第66条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十七(旧法第45条第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の56第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第28条の9第2項 《2 法第45条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第45条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの 各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2021年政令第119号)附則第21条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 第28条の9第2項第1号」とする。

4項 新令 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の五十六(同条第5項第1号に規定する 取得価額 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に 新法 第68条の27第2項に規定する 取得等 をする同項に規定する産業振興 機械等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に 旧法 第68条の27第2項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第66条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十七(第2項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定に基づく 旧令 第39条の56第2項(第4号に係る部分に限る。)、第3項、第4項(第4号に係る部分に限る。及び第8項から第10項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第4号中「 第28条の9第12項第4号 《12 法第45条第2項に規定する政令で定…》 める場合は、その法人が離島の地域内において同項に規定する旅館業以下この条において「旅館業」という。の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第2項第 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2021年政令第119号)附則第21条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下この条において「 旧効力措置法施行令 」という。)第28条の9第12項第4号」と、同条第3項中「 第28条の9第13項 《13 法第45条第2項に規定する政令で定…》 める建物は、その構造設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準に適合する建物とする。 」とあるのは「 旧効力措置法 施行令第28条の9第13項」と、同条第4項第4号中「 第28条の9第12項第4号 《12 法第45条第2項に規定する政令で定…》 める場合は、その法人が離島の地域内において同項に規定する旅館業以下この条において「旅館業」という。の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第2項第 」とあるのは「旧効力措置法施行令第28条の9第12項第4号」と、同条第8項中「 第28条の9第22項 《22 法第45条第3項の表の第2号の中欄…》 に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当 」とあるのは「旧効力措置法施行令第28条の9第22項」と、同条第10項中「 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第50条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第45条第2項」と、「 第28条の9第23項 《23 法第45条第3項の表の第3号の上欄…》 に規定する政令で定める地区は、特定離島振興計画に記載された離島振興法第4条第4項第1号に掲げる区域内の地区とする。 」とあるのは「旧効力措置法施行令第28条の9第23項」とする。

28条 (連結法人が特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第6号に定める日から同条第5号に定める日の前日までの間における 新令 第39条の122第1項の規定の適用については、同項第3号中「第2条第25項」とあるのは、「第2条第21項」とする。

29条 (贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第40条の4の2第4項 《4 法第70条の2第2項第3号に規定する…》 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあ 及び第9項の規定は、2022年1月1日以後に 租税特別措置法 第70条の2第1項 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 の規定の適用に係る同条第14項の申告書を提出する場合について適用し、同日前に同条第1項の規定の適用に係る同条第14項の申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 租税特別措置法 第70条の2の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す に規定する 受贈者 が取得をした 旧法 第70条の2の2第1項 《2013年4月1日から2026年3月31…》 日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関す 本文の規定の適用に係る同項に規定する信託受益権又は金銭等がある場合における 新令 第40条の4の3第21項 《21 法第70条の2の2第12項第1号に…》 規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の教育資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該教育資金管理契約に係る教育資金支出額同日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その 及び第26項第3号の規定の適用については、同条第21項中「。࿹に」とあるのは「。以下この項及び第26項において同じ。࿹に」と、「のうち同条第1項本文」とあるのは「(2019年3月31日以前に取得をしたもの及び同年4月1日から2021年3月31日までの間に取得をしたもの(当該 贈与 者の死亡前3年以内に取得をしたものを除く。)を除く。)のうち同条第1項本文」と、「同日前に死亡した」とあるのは「当該死亡した日前に死亡した」と、「のうち同項本文」とあるのは「(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分に限る。)のうち同項本文」と、同号中「を除く」とあるのは「(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分に限る。)を除く」と、「金銭等の」とあるのは「金銭等(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分に限る。)の」とする。

3項 新令 第40条の4の3第24項 《24 第22項又は前項本文の規定による届…》 出をしようとする受贈者は、これらの規定に規定する届出書の提出に代えて、法第70条の2の2第16項第1号又は第2号に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供 及び第25項の規定は、 施行日 以後に同条第24項の取扱 金融機関 営業所等 に対して行う 新法 第70条の2の2第7項 《7 第3項又は第4項の規定により教育資金…》 非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報 に規定する 電磁的方法 次項及び第6項において「 電磁的方法 」という。)による新令第40条の4の3第22項又は第23項本文に規定する 届出 書に記載すべき事項及びこれらの規定に規定する書類に記載されている事項の提供について適用する。

4項 新令 第40条の4の3第37項 《37 第27項、第30項又は第33項若し…》 くは第34項の規定により教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融 及び第38項の規定は、 施行日 以後に同条第37項の取扱 金融機関 営業所等 に対して行う 電磁的方法 による同条第28項に規定する 教育資金非課税取消申告書 、同条第31項に規定する 教育資金非課税廃止申告書 又は同条第35項に規定する 教育資金管理契約に関する異動申告書 に記載すべき事項の提供について適用する。

5項 改正法 附則第75条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 旧法 第70条の2の2第10項第2号 《10 取扱金融機関の営業所等は、前項の規…》 定により受贈者から提出又は提供を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載又は記録がされた支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を に規定する管理残額に、同項の 贈与 者の死亡前3年以内に当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得(2019年4月1日から2021年3月31日までの間の取得に限る。)をした旧法第70条の2の2第1項に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と 施行日 以後に当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により取得をした 新法 第70条の2の2第1項 《2013年4月1日から2026年3月31…》 日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関す に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

6項 新令 第40条の4の4第36項 《36 第26項、第29項又は第32項若し…》 くは第33項の規定により結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これら 及び第37項の規定は、 施行日 以後に同条第36項の取扱 金融機関 営業所等 に対して行う 電磁的方法 による 租税特別措置法施行令 第40条の4の4第27項 《27 前項の場合において、同項の規定によ…》 る申告書以下この条において「結婚・子育て資金非課税取消申告書」という。が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する に規定する 結婚・子育て資金非課税取消申告書 、同条第30項に規定する 結婚・子育て資金非課税廃止申告書 又は同条第34項に規定する 結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書 に記載すべき事項の提供について適用する。

7項 改正法 附則第75条第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 旧法 第70条の2の3第10項第2号 《10 取扱金融機関の営業所等は、前項の規…》 定により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日 に規定する管理残額に、 施行日 前に同項の 贈与 者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により取得をした同条第1項に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日以後に当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により取得をした 新法 第70条の2の3第1項 《2015年4月1日から2025年3月31…》 日までの間に、個人結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託 に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

8項 新令 第40条の5第1項 《法第70条の3第3項第2号に規定する住宅…》 用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用 及び第5項の規定は、 租税特別措置法 第70条の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する 特定受贈者 が2021年1月1日以後に 贈与 により取得をする同項第5号に規定する 住宅取得等資金 に係る贈与税について適用し、同項第1号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

9項 新令 第40条の5第3項 《3 法第70条の3第3項第3号に規定する…》 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあ 及び第7項の規定は、2022年1月1日以後に 租税特別措置法 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に の規定の適用に係る同条第12項の申告書を提出する場合について適用し、同日前に同条第1項の規定の適用に係る同条第12項の申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

30条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第6号に定める日から同条第5号に定める日の前日までの間における 新令 第42条の6第1項 《法第80条第1項に規定する事業再編のうち…》 政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、登録免許税法1967年法律第35号の施 の規定の適用については、同項中「第2条第17項」とあるのは、「第2条第12項」とする。

2項 附則第1条第12号に定める日から海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)附則第1条第3号に定める日の前日までの間における 新令 第42条の6第2項 《2 法第80条第1項第1号、第2号ロ及び…》 第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の1の認定事業再編計画同項に規定する認定事業再編計画をいう。又は1の認定事業基盤強化計画造船法1950 の規定の適用については、同項中「 第15条 《新鉱床探鉱費の特別控除 法第23条第1…》 項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 2 法第23 」とあるのは、「 第14条 《探鉱準備金 法第22条第1項に規定する…》 政令で定める鉱物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6 」とする。

3項 新令 第43条の3第3項 《3 法第83条の3第1項第1号に規定する…》 都市機能の向上に資する建築物として政令で定める建築物は、次に掲げる要件の全てを満たす耐火建築物建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。又は準耐火建築物建築基準法第2条第9号の3に規定する の規定は、 施行日 以後に 新法 第83条の3第1項 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する不動産の取得をする場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は 租税特別措置法 第83条の3第2項 《2 不動産特定共同事業法第2条第9項に規…》 定する特例事業者又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物同項第1号に掲げる土地に建築をする特定建築物又は同項第3号に に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特定増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第83条の3第1項 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する不動産の取得をした場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は 租税特別措置法 第83条の3第2項 《2 不動産特定共同事業法第2条第9項に規…》 定する特例事業者又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物同項第1号に掲げる土地に建築をする特定建築物又は同項第3号に に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特定増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新令 第43条の3第7項 《7 法第83条の3第3項第1号に規定する…》 政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫とする。 ただし、風俗営業等の規制及び業務 の規定は、 施行日 以後に 新法 第83条の3第3項 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の取得をする場合における当該建築物の所有権の移転の登記又は 租税特別措置法 第83条の3第4項 《4 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物特例建築物又は同項第2号に掲げる建築物に限 に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特例増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第83条の3第3項 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の取得をした場合における当該建築物の所有権の移転の登記又は 租税特別措置法 第83条の3第4項 《4 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物特例建築物又は同項第2号に掲げる建築物に限 に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特例増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

31条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第80条第2項の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法 1972年法律第7号第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 の規定の適用については、同項第1号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第2号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。

2項 改正法 附則第80条第2項の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 1972年政令第57号第5条 《取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関す…》 る書類 法第12条第3項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 航空機から取卸しをした航空機燃料の数量 2 前号の数量に対する航空機燃料税額 3 第1号の取卸しをした 及び 第9条 《記帳義務 航空機の所有者等は、次に掲げ…》 る事項を帳簿に記載しなければならない。 1 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称 2 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の の規定の適用については、同令第5条第1号及び第2号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第9条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

附 則(2021年3月31日政令第130号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の改正規定( 租税特別措置法施行令 第32条の2 《海外投資等損失準備金 法第55条第1項…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 通算法人である法第55条第1項の内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人次号において「他の通算法人」という。のうち資源開発事業法人同 の改正規定の次に次のように加える部分及び同令第39条の20の9の改正規定の次に次のように加える部分に限る。)、 第14条 《探鉱準備金 法第22条第1項に規定する…》 政令で定める鉱物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6 の改正規定( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 第2条第2号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定に係る部分(「、第42条の12の三(第5項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)、附則第47条の改正規定及び附則第56条の次に1条を加える改正規定は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第298号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年11月10日政令第309号)

1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年2月28日政令第53号)

1項 この政令は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月1日)から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第148号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2023年1月1日

第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第39条の15第1項第1号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい の改正規定

2号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第46条第2項 《2 法第86条の2第1項に規定する政令で…》 定める物品は、消費税法施行令1988年政令第360号第18条第2項に規定する免税対象物品同項第2号に規定する消耗品を除く。とする。 の改正規定、同令第46条の7第1項の改正規定、同令第46条の8の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第46条の8の3の改正規定並びに附則第39条の規定2023年4月1日

3号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第4条の2 《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例 …》 法第8条の4第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。 1 所得税法第161条第1項第8号に掲げる利子等のうち同法第212条第2項の規定の適用を受けるもの 2 法第6条第1項に規 の改正規定、同令第4条の5の改正規定、同令第4条の6の2の改正規定、同令第4条の7の2第3項の改正規定、同令第25条の10の10第6項の改正規定及び同令第25条の13の7第2項の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定2023年10月1日

4号 次に掲げる規定 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 2022年法律第37号)の施行の日

第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第6条の2 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 法…》 第11条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。の取得価額所得税 の次に1条を加える改正規定並びに同令第28条の七及び 第28条の8 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 法第44条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の の改正規定

5号 次に掲げる規定 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第49号)の施行の日

第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第6条の6を同令第6条の5とし、同条の次に1条を加える改正規定(同令第6条の6を同令第6条の5とする部分を除く。及び同令第29条の4の改正規定

6号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第22条の4第2項第4号 《2 法第33条の4第3項第1号に規定する…》 政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第33条の4第3項第1号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の の改正規定、同令第22条の9第1項の改正規定(「この項」を「この条」に改める部分を除く。)、同令第39条の3第5項第4号の改正規定、同令第39条の6第2項の改正規定、同令第40条の6の改正規定、同令第40条の6の2第8項の改正規定及び同令第40条の7の改正規定並びに附則第8条第1項、 第18条 《 法第26条第1項の規定の適用を受ける個…》 人については、法第2章第2節第1款及び第2款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算入する金 及び 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の規定 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)の施行の日

7号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第22条の7第3項 《3 前項の規定は、法第34条第2項第3号…》 の3に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、前項各号中「第34条第2項第3号の二」とあるのは、「第34条第2項第3号の三」と読み替えるものとする。 の改正規定、同令第25条の17の2第1項の改正規定及び同令第39条の4第4項の改正規定博物館法の一部を改正する法律(2022年法律第24号)の施行の日

8号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第26条の28の2第6項第7号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。 2 ロの改正規定及び附則第11条の規定 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2022年法律第66号)の施行の日

2条 (国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第4条の5第6項の規定は、2023年10月1日以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する 国外株式の配当等 について適用し、同日前に支払を受けるべき当該国外株式の配当等については、なお従前の例による。

3条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第4条の6の2第7項 《7 法第9条の3の2第1項の規定は、所得…》 税法第177条の規定の適用を受ける上場株式等の配当等については、適用しない。 の規定は、2023年10月1日以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に に規定する 上場株式等の配当等 について適用し、同日前に支払を受けるべき当該上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

2項 新令 第4条の6の2第40項 《40 法第9条の3の2第1項の規定の適用…》 を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該内国法人が支払うべき上場株式等の配当等のうちに所得税法第177条の規定の適用を受けるものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、同条 の規定は、2023年10月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 上場株式等の配当等 について適用する。

4条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の5の3第1項 《法第10条の4の2第1項に規定する政令で…》 定める規模のものは、1の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。の合計額が35,010,000円法第10条第8項第6号に規定する の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は建設をする 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号。以下「 改正法 」という。)第11条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の4の2第1項に規定する特定 建物等 について適用し、個人が 施行日 前に取得又は建設をした 改正法 第11条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の4の2第1項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

5条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 新令 第5条 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 第4条の9第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。 の七(第8項後段に係る部分に限る。)の規定は、2023年分以後の所得税について適用し、2022年分以前の所得税については、なお従前の例による。

6条 (個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第28条第2項の規定により同項各号に掲げる区域をそれぞれ 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号又は第2号の第二欄に掲げる区域とみなして同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、 新令 第6条の3第1項第1号 《法第12条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい 及び第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 新令 第6条の3第1項第1号 《法第12条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい に掲げる場合 改正法 附則第28条第2項第1号に規定する 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間 以下「 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間 」という。

2号 新令 第6条の3第1項第2号 《法第12条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい に掲げる場合 改正法 附則第28条第2項第2号に規定する 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間 以下「 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間 」という。

2項 改正法 附則第28条第3項の規定により同項に規定する 旧特定経済金融活性化産業 以下「 旧特定経済金融活性化産業 」という。)に属する事業を 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第三欄に掲げる事業とみなして同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、 新令 第6条の3第1項第3号 《法第12条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい の規定にかかわらず、改正法附則第28条第3項に規定する 経過旧経済金融活性化計画期間 以下「 経過旧経済金融活性化計画期間 」という。)とする。

3項 新令 第6条の3第2項 《2 法第12条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

7条 (探鉱準備金に関する経過措置)

1項 新令 第14条第1項 《法第22条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6項に規定する金 の規定は、2023年分以後の所得税について適用し、2022年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 新令 第14条第4項 《4 法第22条第1項に規定する個人がその…》 年その年の前年において当該個人が同項の規定の適用を受けなかつた場合におけるその年に限る。以下この項において「特例年」という。の前々年以前の各年のうち同条第1項の規定の適用を受けた最後の年の翌年から当該 の規定により同条第3項に規定する 採掘所得金額 から控除する金額のうち2022年分以前の年分に係る部分の金額は、 新法 第22条第1項 《青色申告書を提出する個人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして に規定する政令で定める 鉱物 に国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを含むものとして 租税特別措置法施行令 第14条第4項 《4 法第22条第1項に規定する個人がその…》 年その年の前年において当該個人が同項の規定の適用を受けなかつた場合におけるその年に限る。以下この項において「特例年」という。の前々年以前の各年のうち同条第1項の規定の適用を受けた最後の年の翌年から当該 の規定により計算した金額とする。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第22条の9 《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》 た場合の譲渡所得の特別控除 法第34条の3第2項第1号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第5条第3項に規定す の規定は、個人が附則第1条第6号に定める日以後に行う 新法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第24条の2第3項 《3 法第36条の2第1項に規定する個人の…》 居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 当該個人が居住の用に供する の規定は、個人が2022年1月1日以後に行う 新法 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する 譲渡資産 の譲渡に係る同項に規定する 買換資産 について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。

9条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第26項第3号 《26 居住者又は恒久的施設を有する非居住…》 者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分イに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に規定する 払戻し等 について適用する。

10条 (住宅借入金等を有する場合の特別税額控除に関する経過措置)

1項 施行日 から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第48号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新令 第26条第20項 《20 法第41条第10項第1号に規定する…》 認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、長期優良住宅同条第32項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第20項中「第11条第1項」とあるのは、「 第10条第2号 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 第…》 10条 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 」とする。

2項 新令 第26条の3第1項 《法第41条の2の3第1項に規定する政令で…》 定める者は、同項に規定する住宅借入金等に係る前条第1項に規定する債権者とする。 に規定する債権者が 改正法 附則第34条第3項に規定する困難である旨その他の財務省令で定める事項を記載した 届出 書を提出した場合には、当該債権者(次項において「 特例適用債権者 」という。)が同条第3項に規定する困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「 解消届出書 」という。)を提出する日までの間における新令第26条の2第1項の規定の適用については、同項中「2023年1月1日前に 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の定めるところにより居住の用に供する家屋について同項又は法」とあるのは、「法第41条第1項又は」とする。

3項 特例適用債権者 から借り入れた 新令 第26条の3第1項 《法第41条の2の3第1項に規定する政令で…》 定める者は、同項に規定する住宅借入金等に係る前条第1項に規定する債権者とする。 に規定する住宅借入金等(以下この項において「 特例適用住宅借入金等 」という。)の金額を有する 新法 第41条の2の3第1項 《2023年1月1日以後に居住の用に供する…》 家屋について第41条第1項又は前条第1項の規定の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等第41条第1項に規定する住宅借入金等をいう。以下第3項までにおいて同じ。に係る債権者当該住宅借入金等に係る債権者 の個人で当該 特例適用住宅借入金等の金額 につき新法第41条の規定の適用を受けたものが、その適用に係る新令第26条の2第8項に規定する証明書の交付の申請を行う場合には、当該特例適用債権者が 解消届出書 を提出する日までの間における同項の規定の適用については、同項第2号ロ中「の金額」とあるのは、「( 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2022年政令第148号)附則第10条第3項に規定する 特例適用住宅借入金等 を除く。)の金額」とする。

11条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第26条の28 《認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合…》 の所得税額の特別控除 法第41条の18の2第2項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額は、法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、第31 の二(第6項第7号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)の規定は、 租税特別措置法施行令 第26条の28の2第1項第2号 《法第41条の18の3第1項第1号に規定す…》 る政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる要件 イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 1 若しくは第3号又は第2項第1号若しくは第2号に掲げる法人の同条第1項第2号イ(2)若しくは第3号イ(2又は第2項第1号イ(2)若しくは第2号イ(2)に掲げる要件に係る附則第1条第8号に定める日以後に終了する各事業年度における同令第26条の28の2第6項第5号に規定する 判定基準寄附者 以下この条において「 判定基準寄附者 」という。)の数について適用し、これらの法人のこれらの要件に係る同日前に終了した各事業年度における判定基準寄附者の数については、なお従前の例による。

12条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 第3章の規定は、法人( 租税特別措置法 第2条第2項第2号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第20条までにおいて同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

13条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正法 附則第40条第2項の規定により同項各号に掲げる区域をそれぞれ 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号から第4号までの第二欄に掲げる区域とみなして同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、 新令 第27条の9第1項第1号 《法第42条の9第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場 から第4号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 新令 第27条の9第1項第1号 《法第42条の9第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場 に掲げる場合 改正法 附則第40条第2項第1号に規定する 経過旧観光地形成促進計画期間 以下「 経過旧観光地形成促進計画期間 」という。

2号 新令 第27条の9第1項第2号 《法第42条の9第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場 に掲げる場合 改正法 附則第40条第2項第2号に規定する 経過旧情報通信産業振興計画期間 以下「 経過旧情報通信産業振興計画期間 」という。

3号 新令 第27条の9第1項第3号 《法第42条の9第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場 に掲げる場合 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間

4号 新令 第27条の9第1項第4号 《法第42条の9第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場 に掲げる場合 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間

2項 改正法 附則第40条第3項の規定により 旧特定経済金融活性化産業 に属する事業を 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第5号の第三欄に掲げる事業とみなして同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、 新令 第27条の9第1項第5号 《法第42条の9第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場 の規定にかかわらず、 経過旧経済金融活性化計画期間 とする。

3項 新令 第27条の9第2項 《2 法第42条の9第1項に規定する事業の…》 用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第42条の9第1項の表の第1号の第三欄に掲げる事業 1の設備同欄に規定する特定民間観 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間 における 新令 第27条の9第7項 《7 法第42条の9第1項の表の第3号の第…》 三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条第8号に掲げる電気業次項第1号イにおいて「電気業」という。及び 及び第8項の規定の適用については、同条第7項中「 沖縄振興特別措置法施行令 」とあるのは「 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2022年政令第167号第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による改正前の 沖縄振興特別措置法施行令 」と、「同条第9号」とあるのは「 沖縄振興特別措置法施行令 第4条第9号 《産業高度化・事業革新促進事業 第4条 法…》 第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄 」とする。

14条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の11の3 《地方活力向上地域等において特定建物等を取…》 得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の11の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする 新法 第42条の11の3第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法の一…》 部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下こ に規定する特定 建物等 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第42条の11の3第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法の一…》 部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下こ に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

15条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 改正法 附則第43条第2項の規定により同項各号に掲げる区域をそれぞれ 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号又は第2号の第二欄に掲げる区域とみなして同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、 新令 第28条の9第1項第1号 《法第45条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい 及び第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 新令 第28条の9第1項第1号 《法第45条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい に掲げる場合 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間

2号 新令 第28条の9第1項第2号 《法第45条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい に掲げる場合 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間

2項 改正法 附則第43条第3項の規定により 旧特定経済金融活性化産業 に属する事業を 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第三欄に掲げる事業とみなして同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、 新令 第28条の9第1項第3号 《法第45条第1項に規定する政令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項におい の規定にかかわらず、 経過旧経済金融活性化計画期間 とする。

3項 新令 第28条の9第2項 《2 法第45条第1項に規定する事業の用に…》 供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 1 法第45条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する 工業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間 における 新令 第28条の9第4項 《4 法第45条第1項の表の第1号の第三欄…》 に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条第8号に掲げる電気業次項第1号イにおいて「電気業」という。及び同条第 及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「 沖縄振興特別措置法施行令 」とあるのは「 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2022年政令第167号第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による改正前の 沖縄振興特別措置法施行令 」と、「同条第9号」とあるのは「 沖縄振興特別措置法施行令 第4条第9号 《産業高度化・事業革新促進事業 第4条 法…》 第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄 」とする。

5項 新令 第30条第4項 《4 法第52条の2第1項又は第4項の場合…》 において、同条第2項に規定する特別償却対象資産につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定法人税法第42条第1項若しくは第5項、第44条第1項若しくは第4項、第45条第1項若しくは第5項、第 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

6項 新令 第30条第4項 《4 法第52条の2第1項又は第4項の場合…》 において、同条第2項に規定する特別償却対象資産につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定法人税法第42条第1項若しくは第5項、第44条第1項若しくは第4項、第45条第1項若しくは第5項、第 の規定の適用については、同項の圧縮記帳規定の適用を受けたときには同項の当該事業年度前の各 連結事業年度 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 2020年 改正法 」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2020年改正法 第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 2020年改正前 租税特別措置法 」という。)第2条第2項第19号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)において連結圧縮記帳規定( 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定による改正後の 2020年改正前 租税特別措置法 施行令(以下「 新2020年改正前 租税特別措置法施行令 」という。)第39条の69第5項に規定する圧縮記帳規定をいう。以下この項及び第8項において同じ。)の適用を受けたときを含むものとし、新令第30条第4項の圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度には当該連結圧縮記帳規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとする。

7項 新令 第31条第2項 《2 法第52条の3第2項、第3項又は第1…》 2項の場合において、特別償却対象資産法第52条の2第2項に規定する特別償却対象資産をいう。以下この項及び次項において同じ。につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定の適用を受けたときは、当 及び第3項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

8項 新令 第31条第2項 《2 法第52条の3第2項、第3項又は第1…》 2項の場合において、特別償却対象資産法第52条の2第2項に規定する特別償却対象資産をいう。以下この項及び次項において同じ。につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定の適用を受けたときは、当 及び第3項の規定の適用については、同条第2項の圧縮記帳規定の適用を受けたときには同項の当該事業年度前の各 連結事業年度 において連結圧縮記帳規定の適用を受けたときを含むものとし、同項の圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度には当該連結圧縮記帳規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとし、同条第3項の特別償却準備金には連結事業年度において積み立てた 2020年改正前 租税特別措置法 第68条の41第1項から第3項までの特別償却準備金を含むものとする。

16条 (保険会社等の異常危険準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 の異常危険準備金( 連結事業年度 において積み立てた 2020年改正前 租税特別措置法 第68条の55第1項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の 施行日 以後最初に開始する事業年度(第1号において「 最初事業年度 」という。)開始の日における 前事業年度 から繰り越された 租税特別措置法 第57条の5第6項 《6 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の に規定する 異常危険準備金の金額 第1号において「 異常危険準備金の金額 」という。)のうち次の各号に掲げる保険に係る金額は、当該各号に定める金額とする。

1号 新令 第33条の2第4項第2号 《4 法第57条の5第1項に規定する政令で…》 定める保険の種類は、次に掲げる保険の種類とする。 1 船舶保険及び航空保険 2 火災保険及び風水害保険 3 動産総合保険、建設工事保険、貨物保険及び運送保険 4 賠償責任保険 に掲げる保険当該法人の 最初事業年度 開始の日の前日を含む事業年度(以下この条において「 改正前最終事業年度 」という。)終了の日における 異常危険準備金の金額 のうち同項第2号から第4号までに掲げる保険に係る金額の合計額(次号及び第3号において「 旧準備金残高 」という。)に、これらの保険の 改正前最終事業年度 における 租税特別措置法 第57条の5第3項 《3 前2項に規定する正味収入保険料とは、…》 各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支 に規定する 正味収入保険料 以下この条において「 正味収入保険料 」という。)の合計額(次号及び第3号において「 火災保険等正味収入保険料合計額 」という。)のうちに新令第33条の2第4項第2号に掲げる保険の改正前最終事業年度における正味収入保険料の占める割合を乗じて計算した金額

2号 新令 第33条の2第4項第3号 《4 法第57条の5第1項に規定する政令で…》 定める保険の種類は、次に掲げる保険の種類とする。 1 船舶保険及び航空保険 2 火災保険及び風水害保険 3 動産総合保険、建設工事保険、貨物保険及び運送保険 4 賠償責任保険 に掲げる保険 旧準備金残高 に、 火災保険等 正味収入保険料合計額のうちに当該保険の 改正前最終事業年度 における 正味収入保険料 の占める割合を乗じて計算した金額

3号 新令 第33条の2第4項第4号 《4 法第57条の5第1項に規定する政令で…》 定める保険の種類は、次に掲げる保険の種類とする。 1 船舶保険及び航空保険 2 火災保険及び風水害保険 3 動産総合保険、建設工事保険、貨物保険及び運送保険 4 賠償責任保険 に掲げる保険 旧準備金残高 に、 火災保険等 正味収入保険料合計額のうちに当該保険の 改正前最終事業年度 における 正味収入保険料 の占める割合を乗じて計算した金額

17条 (探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)

1項 新令 第34条第4項 《4 法第58条第1項に規定する法人の前適…》 用年度当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で同項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む事業年度以下この項にお から第7項までの規定の適用については、同条第4項に規定する適用を受けた事業年度には同項に規定する前日までに開始した各 連結事業年度 2020年改正前 租税特別措置法 第68条の61第1項の規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとし、新令第34条第6項に規定する適用を受けた事業年度には同項に規定する開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で2020年改正前 租税特別措置法 第68条の61第1項の規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとし、新令第34条第7項に規定する適用を受けなかった場合には同項に規定する 合併事業年度 において2020年改正前 租税特別措置法 第68条の61第1項の規定の適用を受けなかった場合を含むものとし、新令第34条第7項に規定する最初の事業年度までの各事業年度には同項に規定する適格合併後2020年改正前 租税特別措置法 第68条の61第1項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度後の各事業年度を含まないものとする。

2項 新令 第34条第4項 《4 法第58条第1項に規定する法人の前適…》 用年度当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で同項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む事業年度以下この項にお 及び第5項の規定により同条第3項に規定する 採掘所得金額 から控除する金額のうち 施行日 前に開始した事業年度に係る部分の金額の計算については、 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第34条第4項から第7項までの規定の例による。

3項 第1項の規定は 新令 第34条第12項 《12 第4項から第7項までの規定は、国内…》 鉱業者等に該当する法人が法第58条第2項の規定の適用を受ける場合について準用する。 この場合において、第4項中「採掘所得金額は」とあるのは「第11項に規定する残額࿸以下第7項までにおいて「海外採掘所得 において準用する同条第4項から第7項までの規定の適用について、前項の規定は同条第12項において準用する同条第4項及び第5項の規定により同条第12項において読み替えて準用する同条第4項に規定する海外 採掘所得金額 から控除する金額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「第68条の61第1項」とあるのは「第68条の61第2項」と、前項中「 第34条第4項 《4 法第58条第1項に規定する法人の前適…》 用年度当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で同項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む事業年度以下この項にお から」とあるのは「 第34条第12項 《12 第4項から第7項までの規定は、国内…》 鉱業者等に該当する法人が法第58条第2項の規定の適用を受ける場合について準用する。 この場合において、第4項中「採掘所得金額は」とあるのは「第11項に規定する残額࿸以下第7項までにおいて「海外採掘所得 において準用する同条第4項から」と読み替えるものとする。

18条 (農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第39条の6第2項 《2 法第65条の5第1項第1号に規定する…》 政令で定める場合は、農業経営基盤強化促進法第5条第3項に規定する農地中間管理機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団 の規定は、 新法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する 農地 所有適格法人が附則第1条第6号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、 旧法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する農地所有適格法人が同日前に行った同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

19条 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の14の3第1項第1号 《法第66条の6第2項第2号イ1に規定する…》 政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 1の内国法人等1の内国法人保険業を主たる事業とするもの、保険業法第2条第 の規定は、 租税特別措置法 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する 外国関係会社 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融 子会社 等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、当該外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

20条 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の24の2第1項第2号 《法第66条の13第1項に規定する政令で定…》 めるものは、同項に規定する特別新事業開拓事業者以下この項において「特別新事業開拓事業者」という。の株式のうち、次に掲げる要件の全てを満たすことにつき産業競争力強化法第46条第2号の規定に基づく調査以下 の規定は、法人が 施行日 以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。

2項 2020年改正法 附則第20条第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第39条の24の2 《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》 株式の取得をした場合の課税の特例 法第66条の13第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する特別新事業開拓事業者以下この項において「特別新事業開拓事業者」という。の株式のうち、次に掲げる要件 の規定の適用については、同条第3項第1号中「同条第2項」とあるのは「同条第2項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。第15項第1号ロ(1及び2)において「 2020年 改正法 」という。)附則第20条第1項」と、同条第15項第1号ロ(1及び2)中「第57条第2項」とあるのは「第57条第2項又は2020年改正法附則第20条第1項」とする。

21条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第6号に定める日以後に 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 等を 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号。以下この条において「 基盤強化法等 改正法 」という。)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合には、 旧令 第40条の6第11項 《11 法第70条の4第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第4号中「同法第20条」とあるのは、「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)附則第5条第2項」とする。

2項 基盤強化法等改正法 附則第5条第1項の規定によりなお従前の例により同項に規定する同意市町村が同項の農用地利用集積計画を定めることができる場合には、 旧令 第40条の6第52項 《52 法第70条の4第22項に規定する特…》 定貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第70条の4第22項の規定の適用を受けようとする農地等が農地中間管理事業の推進に関する法律2013 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号ロ中「 農業経営基盤強化促進法 」とあるのは、「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)第1条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 」とする。

3項 附則第1条第6号に定める日以後に 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 特例農地等 基盤強化法等改正法 附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合には、 旧令 第40条の7第10項 《10 法第70条の6第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第40条の6第11項第1号から第3号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法第20条」とあるのは、「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)附則第5条第2項」とする。

4項 基盤強化法等改正法 附則第5条第1項の規定によりなお従前の例により同項に規定する同意市町村が同項の農用地利用集積計画を定めることができる場合には、 旧令 第40条の7第56項 《56 第40条の6第52項の規定は、法第…》 70条の6第28項に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合について準用する。 この場合において、第40条の6第52項第1号中「第70条の4第22項」とあるのは「第70条の6第28項」と の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「 農業経営基盤強化促進法 」とあるのは、「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)第1条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 」とする。

22条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条第42条の2の2第1項 《法第74条の3第1項に規定する建築後使用…》 されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、第42条第1項に規定する家屋同条第2項の規定により当該家屋に該当することとされた家屋を含む。のうち新築された日から起算して10年を経過したものとする。 及び 第42条の2の3第1項 《法第75条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、第42条第1項に規定する家屋とする。 の規定は、 施行日 以後に取得をする 新法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ 若しくは 第74条の3第1項 《個人が、2014年4月1日から2027年…》 3月31日までの間に宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋の所有権の移転の登記又は施行日以後に取得をする新法第75条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした 旧法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ 若しくは 第74条の3第1項 《個人が、2014年4月1日から2027年…》 3月31日までの間に宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に 又は 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

23条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第54条第2項の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法 1972年法律第7号第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 の規定の適用については、同項第1号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第2号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。

2項 改正法 附則第54条第2項の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 1972年政令第57号第5条 《取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関す…》 る書類 法第12条第3項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 航空機から取卸しをした航空機燃料の数量 2 前号の数量に対する航空機燃料税額 3 第1号の取卸しをした 及び 第9条 《記帳義務 航空機の所有者等は、次に掲げ…》 る事項を帳簿に記載しなければならない。 1 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称 2 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の の規定の適用については、同令第5条第1号及び第2号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第9条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

附 則(2022年3月31日政令第160号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第46条第5項の改正規定及び次項の規定は、 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 2022年法律第37号)の施行の日から施行する。

2項 前項ただし書に規定する日から 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第49号)の施行の日の前日までの間における改正後の 法人税法施行令 等の一部を改正する政令附則第46条第5項の規定の適用については、同項中「第68条の二十五若しくは第68条の三十四」とあるのは、「第68条の二十五」とする。

附 則(2022年5月20日政令第195号)

1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2023年1月1日)から施行する。

附 則(2022年11月11日政令第348号)

1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第46条の8の2 《輸出酒類販売場における免税販売手続等 …》 法第87条の6第1項に規定する政令で定める者は、日本国籍を有する者であつて、国内酒税法の施行地をいう。以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者 の改正規定、同令第46条の8の4の改正規定、同令第46条の8の5の改正規定及び同令第46条の8の6の改正規定並びに附則第22条の規定2023年5月1日

2号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第39条の10の2第4項 《4 株式交付親会社が株式交付により当該株…》 式交付に係る株式交付子会社法第66条の2第1項に規定する株式交付子会社をいう。以下この項において同じ。の株式を取得した場合当該株式交付により当該株式交付子会社の株主に交付した自己の株式の価額が当該株式 の改正規定及び附則第11条の規定2023年10月1日

3号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第23条 《居住用財産の譲渡所得の特別控除 第20…》 条の3第2項の規定は、法第35条第2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 2 法第35条第2項第1号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる の改正規定、同令第25条の24第3項の改正規定、同令第25条の31第4項の改正規定、同令第40条の4の5第2項の改正規定、同令第40条の5の次に2条を加える改正規定、同令第40条の7の6第6項第2号の改正規定、同令第40条の7の7第5項第2号の改正規定、同令第40条の7の10第10項第2号の改正規定、同令第40条の8の2第14項第2号の改正規定、同令第40条の8の6第17項第2号の改正規定、同令第40条の8の9第15項及び 第40条の8の10第3項 《3 法第70条の7の10第1項の規定の適…》 用に係る同項に規定する贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から7年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第19条第1項 の改正規定、同令第40条の8の12第5項第2号の改正規定並びに同令第51条の2の改正規定並びに附則第14条第7項から第12項まで及び 第18条 《 法第26条第1項の規定の適用を受ける個…》 人については、法第2章第2節第1款及び第2款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算入する金 の規定2024年1月1日

4号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第25条第2項 《2 法第37条第1項に規定する事業に準ず…》 るものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとし、同項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済金銭債務の弁済に代え の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第10項の改正規定(「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分に限る。)、同条第16項の改正規定、同令第39条の7第1項の改正規定(「第5号」を「第4号」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「政令」を「同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の10年前の年の翌年1月1日以後に 公有水面埋立法 の規定によるしゆん功認可のあつた埋立地の区域࿸以下この項において「 埋立区域 」という。)とし、同欄のニに規定する政令」に改める部分に限る。)、同条第4項第2号の改正規定、同条第10項の改正規定、同令第39条の20第5項の改正規定及び同令第39条の20の9第5項の改正規定並びに附則第4条第2項及び第10条第2項の規定2024年4月1日

5号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第26条の28の3 《特定新規中小会社が発行した株式を取得した…》 場合の課税の特例 法第41条の18の4第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第41条の18の4第1項に規定する特定新規株式以下この条において「特定新規株式」という。を払込み同 の改正規定(同条第6項中「 第25条の12の3第4項 《4 法第37条の13の3第1項の規定の適…》 用を受けようとする者は、同条第2項の確定申告書同条第10項において準用する法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書 」を「 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 」に、「なるその」を「なる当該 適用年 に」に改める部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第39条の36第2号の改正規定2025年1月1日

6号 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 租税特別措置法施行令 第5条の8 《特定船舶の特別償却 法第11条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の改正規定(同条第1項に係る部分(「第4項」を「第3項」に改める部分を除く。及び同条第2項に係る部分を除く。及び同令第28条の改正規定(同条第1項に係る部分(「第4項」を「第3項」に改める部分を除く。及び同条第2項に係る部分を除く。 海上運送法 等の一部を改正する法律(2023年法律第24号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

2条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第5条の3第6項の規定は、2024年分以後の所得税について適用し、2023年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 新令 第5条の3第10項第1号 《10 法第10条第8項第7号に規定する政…》 令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定において、当該 、第3号から第5号まで、第10号及び第12号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する同条第11項第1号及び第2号に定める試験研究費の額について適用し、個人が 施行日 前に支出した 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい の規定による 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第5条の3第12項第1号及び第2号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。

3条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第5条の8第2項 《2 法第11条第1項に規定する特定海上運…》 送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船船舶法1899年法律第46号第20条の規定に該当するものを除く。のうち国土交通大臣が財務大臣と の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。以下「 改正法 」という。)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第11条第1項に規定する特定船舶(個人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第5条の8第1項に規定する海洋運輸業の用に供される船舶(以下この項において「 経過船舶 」という。)を除く。)について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 改正法 第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第11条第1項に規定する特定船舶( 経過船舶 を含む。)については、なお従前の例による。

2項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における 新令 第5条の8 《特定船舶の特別償却 法第11条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の規定の適用については、同条第1項中「次項第1号及び第4項」とあるのは「次項第1号及び第3項」と、同条第2項第1号中「第11条第1項第1号イ」とあるのは「第11条第1項第1号」とする。

3項 旧法 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第3号の上欄に規定する 離島 振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した 旧令 第6条の3第15項 《15 法第12条第4項に規定する政令で定…》 める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画次の各号に掲げる当該地区の区分に応 に規定する産業投資促進計画で 施行日 前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「 旧産業投資促進計画 」という。)については、施行日から2023年6月30日(同日までに、当該市町村を包括する都道府県が定めた 離島振興法 1953年法律第72号第4条第1項 《第2条第1項の規定により離島振興対策実施…》 地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。 の離島振興計画につき当該都道府県が同条第14項の規定による 通知 当該離島振興計画が同条第15項において準用する同条第11項の規定により同項の主務大臣に提出があったものである場合には、同条第15項において準用する同条第14項の規定による通知)を受けた場合には、当該離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間の初日を 新令 第6条の3第14項第3号 《14 法第12条第4項に規定する政令で定…》 める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第12条第4項の表の第1号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をす に規定するいずれか遅い日と、当該 旧産業投資促進計画 を当該市町村を包括する都道府県が定めた同号に規定する 特定離島振興計画 と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第6条の3第22項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第6条の3第22項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第23項に規定する振興すべき業種として定められた事業と、それぞれみなして、同条第14項(第3号に係る部分に限る。)、第15項(第3号に係る部分に限る。)、第22項及び第23項の規定を適用する。

4項 新令 第7条第2項第1号 《2 法第14条第2項に規定する政令で定め…》 る要件は、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。 1 都市再生特別措置法2002年法律第22号第20条第1項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域次号において「事業区域」という の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする 租税特別措置法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す に規定する特定都市再生建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する特定都市再生建築物については、なお従前の例による。

4条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条第12項 《12 法第37条第1項の表の第4号の上欄…》 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又 各号及び第13項の規定は、個人が 施行日 以後に 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(製作を含む。)をする場合(当該資産が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第25条第12項第1号又は第3号に掲げる船舶(以下この項において「 経過船舶 」という。)である場合を除く。)における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第5号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合、個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得(製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合(当該資産が 経過船舶 である場合に限る。)におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条第16項 《16 法第37条第3項の届出は、同条第1…》 項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに、当該資産につき同条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。 1 届出者の の規定は、個人が2024年4月1日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が同日前に取得をした 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3項 新令 第25条の4第4項 《4 法第37条の5第1項の表の第1号の下…》 欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第1号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後 の規定は、個人が 施行日 以後に行う 新法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する 譲渡資産 の同条第1項に規定する譲渡に係る同項に規定する 買換資産 について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと同条第2項において準用する旧法第37条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する譲渡資産の旧法第37条の5第1項に規定する譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧令 第25条の4第8項 《8 法第37条の5第2項の税務署長の承認…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 前項に規定するやむを得ない事情の詳細 3 法第37条の5第1項の表の の規定により提出された同項に規定する申請書(施行日前にその申請につき 旧法 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ において準用する旧法第37条第4項の税務署長が承認をし、又は承認をしないこととした場合における当該申請書を除く。)は、 新令 第25条の4第8項 《8 法第37条の5第2項の税務署長の承認…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 前項に規定するやむを得ない事情の詳細 3 法第37条の5第1項の表の の規定により提出された同項に規定する申請書とみなして、 新法 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ の規定を適用する。

5条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の12第7項 《7 法第37条の13第1項の居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。の取得に要した金額の合計額につき から第10項までの規定は、個人が 施行日 以後に 新法 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する 特定株式 について適用し、個人が施行日前に 旧法 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

6条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第34条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 改正法 附則第34条第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、2023年12月31日に、 租税特別措置法 第37条の14第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する非課税管理勘定又は 新法 第37条の14第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する累積投資勘定が設けられている同項第1号に規定する 非課税口座 が開設されている同号の 金融商品取引業者 等の営業所の長に、 租税特別措置法 第37条の14第16項 《16 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第9条の八及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の に規定する非課税口座廃止 届出 書の同項に規定する提出をした者

2号 改正法 附則第34条第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、2023年10月1日から同年12月31日までの間に、前号の 金融商品取引業者 等の営業所の長に、 租税特別措置法 第37条の14第13項 《13 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》 口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税 に規定する金融商品取引業者等変更 届出 書の同項に規定する提出をした者

7条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 第4項に定めるものを除き、 新令 第27条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 法第42条の4第4項に規定する他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第19項第9号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協 の規定は、法人( 租税特別措置法 第2条第2項第2号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第10条までにおいて同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度( 新法 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ の通算法人の 租税特別措置法 第42条の4第8項第2号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ に規定する 適用対象事業年度 以下この項において「 適用対象事業年度 」という。)を除く。)分の法人税及び新法第42条の4第8項第3号の通算法人に係る 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の4に規定する 通算親法人 以下この条において「 通算親法人 」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度( 旧法 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧法第42条の4第8項第3号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が、分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)で 経過期間 内に行われたものに係る 旧令 適用法人(当該分割等に係る 分割法人 等( 租税特別措置法 第2条第2項第5号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する分割法人又は同項第7号に規定する現物出資法人をいう。以下この項及び次項第1号において同じ。又は 分割承継法人 等(同条第2項第6号に規定する分割承継法人又は同項第8号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。)のうち、当該分割等の日が 施行日 前に開始した事業年度の期間内であるもの(当該分割法人等又は分割承継法人等が 新法 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ の通算法人である場合には、当該分割等の日が当該分割法人等又は分割承継法人等に係る 通算親法人 の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該分割法人等又は分割承継法人等の事業年度の期間内であるもの)をいう。以下この項において同じ。)に該当するときは、当該法人に対する前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧令第27条の4の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 旧令 適用法人の全てが旧令第27条の4第14項の 届出 をした場合には、当該分割等に係る 分割法人 及び 分割承継法人 等の全てが同項の届出をしたものとみなす。

2号 旧令 適用法人の全てが旧令第27条の4第21項の 届出 をした場合には、当該分割等に係る 分割法人 及び 分割承継法人 等の全てが同項の届出をしたものとみなす。

3号 旧令 適用法人の全てが旧令第27条の4第37項の 届出 をした場合には、当該分割等に係る 分割法人 及び 分割承継法人 等の全てが同項の届出をしたものとみなす。

3項 前項に規定する 経過期間 とは、分割等に係る次に掲げる日のうちいずれか早い日から当該分割等に係る次に掲げる日のうちいずれか遅い日の前日までの期間をいう。

1号 分割法人 等の 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日(当該分割法人等が 新法 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ の通算法人である場合には、当該分割法人等に係る 通算親法人 の施行日以後最初に開始する事業年度終了の日に終了する当該分割法人等の事業年度開始の日

2号 分割承継法人 等の 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日(当該分割承継法人等が 新法 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ の通算法人である場合には、当該分割承継法人等に係る 通算親法人 の施行日以後最初に開始する事業年度終了の日に終了する当該分割承継法人等の事業年度開始の日

4項 新令 第27条の4第24項第1号 《24 法第42条の4第19項第10号に規…》 定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。 1 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定当該契約又は協定におい 、第3号から第5号まで、第10号及び第12号の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同条第25項第1号及び第2号に定める試験研究費の額について適用し、法人が施行日前に支出した 旧令 第27条の4第33項第1号 《33 第4項、第12項から第15項まで、…》 第19項、第20項及び第27項から第31項までの月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 及び第2号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。

5項 分割等(分割、現物出資又は法人税法(1965年法律第34号)第2条第12号の5の2に規定する 現物分配 をいう。以下この項において同じ。)について 旧令 第27条の4第14項 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ 、第16項又は第37項の 届出 をした法人が当該分割等について 新令 第27条の4第14項 《14 法第42条の4第1項又は第4項の規…》 定の適用を受ける法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ 又は第30項の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

8条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条第2項 《2 法第43条第1項に規定する特定海上運…》 送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船船舶法第20条の規定に該当するものを除く。のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものと の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定船舶(法人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第28条第1項に規定する海洋運輸業の用に供される船舶(以下この項において「 経過船舶 」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定船舶( 経過船舶 を含む。)については、なお従前の例による。

2項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における 新令 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の規定の適用については、同条第1項中「次項第1号及び第4項」とあるのは「次項第1号及び第3項」と、同条第2項第1号中「 第43条第1項第1号 《法第82条第1項に規定する政令で定める者…》 は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。 イ」とあるのは「 第43条第1項第1号 《法第82条第1項に規定する政令で定める者…》 は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。 」とする。

3項 改正法 附則第42条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第43条の2 《被災代替資産等の特別償却 法人が、特定…》 非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発 の規定に基づく 旧令 第28条の2 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。

4項 新令 第28条の4第1項第1号 《法第44条第1項に規定する政令で定める要…》 件は、次に掲げる要件とする。 1 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する研究施設については、なお従前の例による。

5項 新令 第28条の6 《共同利用施設の特別償却 法第44条の3…》 第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上の の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする 新法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

6項 旧法 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第3号の上欄に規定する 離島 振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した 旧令 第28条の9第16項 《16 法第45条第3項に規定する政令で定…》 める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画次の各号に掲げる当該地区の区分に応 に規定する産業投資促進計画で 施行日 前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「 旧産業投資促進計画 」という。)については、施行日から2023年6月30日(同日までに、当該市町村を包括する都道府県が定めた 離島振興法 第4条第1項 《第2条第1項の規定により離島振興対策実施…》 地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。 の離島振興計画につき当該都道府県が同条第14項の規定による 通知 当該離島振興計画が同条第15項において準用する同条第11項の規定により同項の主務大臣に提出があったものである場合には、同条第15項において準用する同条第14項の規定による通知)を受けた場合には、当該離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間の初日を 新令 第28条の9第15項第3号 《15 法第45条第3項に規定する政令で定…》 める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 法第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をす に規定するいずれか遅い日と、当該 旧産業投資促進計画 を当該市町村を包括する都道府県が定めた同号に規定する 特定離島振興計画 と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第28条の9第23項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第28条の9第23項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第24項に規定する振興すべき業種として定められた事業と、それぞれみなして、同条第15項(第3号に係る部分に限る。)、第16項(第3号に係る部分に限る。)、第23項及び第24項の規定を適用する。

7項 新令 第29条の5第1項第1号の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする 租税特別措置法 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 に規定する特定都市再生建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する特定都市再生建築物については、なお従前の例による。

9条 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第35条の2 《 法第59条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等次項及び第3項において「船舶運航事業者等」という。の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額以下この項において「収益の額等」という の規定は、 施行日 以後に 新法 第59条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》 び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という に規定する基準に適合するものとして 海上運送法 1949年法律第187号第35条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130 又は第4項の 認定 同項の認定にあっては、当該認定により当該基準に適合することとなったものに限る。以下この条において「 認定 」という。)を受ける法人の当該認定に係る新法第59条の2第1項に規定する認定計画に記載された同項に規定する計画期間内の日を含む事業年度分の法人税について適用し、施行日前に 旧法 第59条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》 び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という に規定する基準に適合するものとして認定を受けた法人の当該認定に係る同項に規定する認定計画に記載された同項に規定する計画期間内の日を含む事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の7第6項 《6 法第65条の7第1項の表の第4号の上…》 欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 1 海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間 各号及び第7項の規定は、法人が 施行日 以後に 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(製作を含む。)をする場合の当該資産(法人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第39条の7第6項第1号又は第3号に掲げる船舶(以下この項において「 経過船舶 」という。)を除く。及び当該資産に係る新法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第5号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(製作を含む。以下この項において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産( 経過船舶 に限る。及び当該資産に係る同条第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条の7第10項 《10 法第65条の7第3項同条第10項に…》 おいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。の届出は、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得建設及び製作を含む。以下この項、次項及び第14項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日の翌 の規定は、法人が2024年4月1日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3項 施行日 から2024年3月31日までの間における 新令 第39条の7 《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 …》 法第65条の7第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産以下この条において「買換資産」という。の取得建設及び製作を含む。次項において同じ。をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資 の規定の適用については、同条第2項中「第1号」とあるのは「第2号」と、「とし、同欄に規定する政令で定める 事業所 は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(工場、作業場その他これらに類する施設が相当程度集積している区域として国土交通大臣が指定する区域内にあるもの及び福利厚生施設を除く。)とし、同欄のハに規定する政令で定める区域は、 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 別表に掲げる区域」とあるのは「࿸次項において「 埋立区域 」という。)」と、同条第3項中「上欄」とあるのは「上欄のニ」とする。

11条 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の10の2第4項 《4 株式交付親会社が株式交付により当該株…》 式交付に係る株式交付子会社法第66条の2第1項に規定する株式交付子会社をいう。以下この項において同じ。の株式を取得した場合当該株式交付により当該株式交付子会社の株主に交付した自己の株式の価額が当該株式 の規定は、2023年10月1日以後に行われる株式交付について適用し、同日前に行われた株式交付については、なお従前の例による。

12条 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の24の2第19項 《19 法第66条の13第1項、第5項から…》 第9項まで、第11項又は第15項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第1項の規定により損金の額に算入される金額増資特定株式同項第1号に規定する増資特定株式をいう。以下この項にお の規定は、法人が 施行日 以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。

13条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の32の3第12項第1号 《12 投資法人で次に掲げる要件を満たすも…》 のが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令2014年政令第294号の施行の日から2026年3月31日までの期間内に特例特定資産投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第11号 の規定は、 新法 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 に規定する 投資法人 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、 旧法 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

14条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に 改正法 附則第51条第2項に規定する 新法 適用者(以下第5項までにおいて「 新法適用者 」という。)が 旧法 第70条の2の2第12項 《12 贈与者受託者との間の教育資金管理契…》 約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資 に規定する 贈与 者(以下この項及び第5項において「 贈与者 」という。)から同条第1項本文の規定の適用に係る信託受益権等(改正法附則第51条第2項に規定する信託受益権等をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)を取得した場合において、 租税特別措置法 第70条の2の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す に規定する教育資金管理契約の終了の日前に当該贈与者が死亡したときは、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に係る贈与税については、 旧令 第40条の4の3第26項第4号 《26 教育資金管理契約が終了した場合にお…》 いて、法第70条の2の2第17項第1号の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。 1 受贈者が、次のイ又はロに掲げる場合の区 の規定は、なおその効力を有する。

1号 新法 第70条の2の2第17項 《17 前項各号第4号を除く。に掲げる事由…》 に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額第12項第2号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項にお に規定する残額( 租税特別措置法施行令 第40条の4の3第26項第3号 《26 教育資金管理契約が終了した場合にお…》 いて、法第70条の2の2第17項第1号の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。 1 受贈者が、次のイ又はロに掲げる場合の区 の規定の適用がある場合には、当該 贈与 者に係る同号の規定により算出した金額。第5項において同じ。

2号 施行日 前に当該 贈与 者から取得をした信託受益権等( 旧法 第70条の2の2第12項第2号 《12 贈与者受託者との間の教育資金管理契…》 約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資 の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得したものとみなされた金額に係る部分及び 新法 第70条の2の2第12項第2号 《12 贈与者受託者との間の教育資金管理契…》 約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資 の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項第1号に規定する 管理残額 以下この条において「 管理残額 」という。)に係る部分を除く。)のうち旧法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権等(新法第70条の2の2第12項第2号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額に係る部分を除く。)のうち新法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合

2項 施行日 前に信託受益権等を取得した 新法 適用者が新法第70条の2の2第13項本文に規定する23歳未満である場合等に該当する場合において、 管理残額 を計算するときにおける 新令 第40条の4の3第21項 《21 法第70条の2の2第12項第1号に…》 規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の教育資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該教育資金管理契約に係る教育資金支出額同日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その の規定の適用については、同項中「࿹に」とあるのは「以下この項において同じ。࿹に」と、「同項第1号」とあるのは「同条第12項第1号」と、「当該 贈与 者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(2023年3月31日以前に取得をしたものを除く。)」と、「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項第1号に規定する管理残額に係る部分に限る。)」とする。

3項 施行日 前に信託受益権等を取得した 新法 適用者が新法第70条の2の2第13項本文に規定する23歳未満である場合等に該当しない場合において、 管理残額 を計算するときにおける 新令 第40条の4の3第21項 《21 法第70条の2の2第12項第1号に…》 規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の教育資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該教育資金管理契約に係る教育資金支出額同日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その の規定の適用については、同項中「࿹に」とあるのは「以下この項において同じ。࿹に」と、「同項第1号」とあるのは「同条第12項第1号」と、「当該 贈与 者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(2020年3月31日以前に取得をしたもの及び同年4月1日から2021年3月31日までの間に取得をしたもの(当該贈与者の死亡前3年以内に取得をしたものを除く。)を除く。)」と、「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項第1号に規定する管理残額に係る部分に限る。)」とする。

4項 前項の 新法 適用者についての 相続税法 1950年法律第73号第18条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》 相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者である場合においては の規定の適用に係る相続税額の計算の基礎となる 管理残額 は、前項の規定により読み替えて適用する 新令 第40条の4の3第21項 《21 法第70条の2の2第12項第1号に…》 規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の教育資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該教育資金管理契約に係る教育資金支出額同日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その の規定により算出した金額に、2021年4月1日以後に同項の 贈与 者から取得をした信託受益権等のうち 旧法 第70条の2の2第1項 《2013年4月1日から2026年3月31…》 日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関す 本文又は新法第70条の2の2第1項本文の規定により贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と2020年4月1日から2021年3月31日までの間に当該贈与者から取得をした信託受益権等(当該贈与者の死亡前3年以内に取得をしたものに限る。)のうち旧法第70条の2の2第1項本文の規定により贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。

5項 施行日 前に 贈与 者から信託受益権等を取得した 新法 適用者に係る 改正法 附則第51条第2項に規定する 一般贈与財産 次項において「 一般贈与財産 」という。)とみなされる新法第70条の2の2第17項に規定する残額は、同項に規定する残額に、施行日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権等(同条第12項第2号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた 管理残額 に係る部分を除く。)のうち同条第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日前に当該贈与者から取得をした信託受益権等( 旧法 第70条の2の2第12項第2号 《12 贈与者受託者との間の教育資金管理契…》 約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資 の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分及び新法第70条の2の2第12項第2号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額に係る部分を除く。)のうち旧法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。

6項 施行日 前に 租税特別措置法 第70条の2の3第12項 《12 贈与者受託者との間の結婚・子育て資…》 金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした に規定する 贈与 者から 改正法 附則第51条第3項に規定する 信託受益権等 以下この項において「 信託受益権等 」という。)を取得した同条第3項に規定する 新法 適用者に係る 一般贈与財産 とみなされる新法第70条の2の3第14項に規定する残額は、同項に規定する残額( 租税特別措置法施行令 第40条の4の4第25項第2号 《25 結婚・子育て資金管理契約が終了した…》 場合において、法第70条の2の3第14項第1号の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。 1 受贈者が、当該残額を贈与者当該 の規定の適用がある場合には、当該贈与者に係る同号の規定により算出した金額)に、施行日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権等のうち新法第70条の2の3第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日前に当該贈与者から取得をした信託受益権等のうち 旧法 第70条の2の3第1項 《2015年4月1日から2025年3月31…》 日までの間に、個人結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託 本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。

7項 新令 第40条の7の6第6項 《6 前項の「控除未済債務額」とは、第1号…》 に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。をいう。 1 相続税法第13条の規定により控除すべき林業経営相続人の負担に属する部分の金額 2 前号の林業経営相第40条の7の7第5項 《5 前項の「控除未済債務額」とは、第1号…》 に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。をいう。 1 相続税法第13条の規定により控除すべき寄託相続人の負担に属する部分の金額 2 前号の寄託相続人に係第40条の8の2第14項 《14 前項の「控除未済債務額」とは、第1…》 号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。をいう。 1 相続税法第13条の規定により控除すべき経営承継相続人等の負担に属する部分の金額 2 前号の経営承第40条の8の6第17項 《17 前項の「控除未済債務額」とは、第1…》 号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。をいう。 1 相続税法第13条の規定により控除すべき特例経営承継相続人等の負担に属する部分の金額 2 前号の特 及び 第40条の8の12第5項 《5 前項の「控除未済債務額」とは、第1号…》 に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。をいう。 1 相続税法第13条の規定により控除すべき相続人等の負担に属する部分の金額 2 前号の相続人等に係るイ の規定(以下この項において「 新規定 」と総称する。)は、2024年1月1日以後に 贈与 贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により 財産 を取得する者(以下この項及び次項において「 改正後 受贈者 」という。)に係る 新規定 に規定する控除未済債務額について適用し、同日前に贈与により財産を取得した者( 改正後受贈者 を除く。次項において「 改正前受贈者 」という。)に係る 旧令 第40条の7の6第6項 《6 前項の「控除未済債務額」とは、第1号…》 に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。をいう。 1 相続税法第13条の規定により控除すべき林業経営相続人の負担に属する部分の金額 2 前号の林業経営相第40条の7の7第5項 《5 前項の「控除未済債務額」とは、第1号…》 に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。をいう。 1 相続税法第13条の規定により控除すべき寄託相続人の負担に属する部分の金額 2 前号の寄託相続人に係第40条の8の2第14項 《14 前項の「控除未済債務額」とは、第1…》 号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。をいう。 1 相続税法第13条の規定により控除すべき経営承継相続人等の負担に属する部分の金額 2 前号の経営承第40条の8の6第17項 《17 前項の「控除未済債務額」とは、第1…》 号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。をいう。 1 相続税法第13条の規定により控除すべき特例経営承継相続人等の負担に属する部分の金額 2 前号の特 及び 第40条の8の12第5項 《5 前項の「控除未済債務額」とは、第1号…》 に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。をいう。 1 相続税法第13条の規定により控除すべき相続人等の負担に属する部分の金額 2 前号の相続人等に係るイ に規定する控除未済債務額については、なお従前の例による。

8項 新令 第40条の7の10第10項 《10 前項に規定する特定債務額とは、第1…》 号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額その金額が零を下回る場合には、零に第3号に掲げる金額を加えた金額をいう。 1 相続税法第13条の規定により控除すべき特例事業相続人等の負担に属する部分 の規定は、 改正後受贈者 に係る同項に規定する特定債務額について適用し、 改正前受贈者 に係る 旧令 第40条の7の10第10項 《10 前項に規定する特定債務額とは、第1…》 号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額その金額が零を下回る場合には、零に第3号に掲げる金額を加えた金額をいう。 1 相続税法第13条の規定により控除すべき特例事業相続人等の負担に属する部分 に規定する特定債務額については、なお従前の例による。

9項 新令 第40条の8の9第15項 《15 法第70条の7の9第1項の規定の適…》 用に係る贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から7年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第19条第1項の規定は、適用 の規定は、2024年1月1日以後に同項の 贈与 者が死亡する場合における同項の 経済的利益 に係る相続税について適用し、同日前に 旧令 第40条の8の9第15項 《15 法第70条の7の9第1項の規定の適…》 用に係る贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から7年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第19条第1項の規定は、適用 の贈与者が死亡した場合における同項の経済的利益に係る相続税については、なお従前の例による。

10項 2024年1月1日から2026年12月31日までの間に 新令 第40条の8の9第15項 《15 法第70条の7の9第1項の規定の適…》 用に係る贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から7年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第19条第1項の規定は、適用 贈与 者が死亡する場合における同項の 経済的利益 に係る相続税についての同項の規定の適用については、同項中「7年」とあるのは、「3年」とする。

11項 新令 第40条の8の10第3項 《3 法第70条の7の10第1項の規定の適…》 用に係る同項に規定する贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から7年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第19条第1項 の規定は、2024年1月1日以後に同項の 贈与 者が死亡する場合における同項の 経済的利益 に係る相続税について適用し、同日前に 旧令 第40条の8の10第3項 《3 法第70条の7の10第1項の規定の適…》 用に係る同項に規定する贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から7年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第19条第1項 の贈与者が死亡した場合における同項の経済的利益に係る相続税については、なお従前の例による。

12項 2024年1月1日から2026年12月31日までの間に 新令 第40条の8の10第3項 《3 法第70条の7の10第1項の規定の適…》 用に係る同項に規定する贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から7年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第19条第1項 贈与 者が死亡する場合における同項の 経済的利益 に係る相続税についての同項の規定の適用については、同項中「7年」とあるのは、「3年」とする。

15条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第43条の2第1項 《法第83条第1項に規定する政令で定めるも…》 のは、次に掲げる要件の全てを満たす同項に規定する認定民間都市再生事業計画において定められている都市再生特別措置法第25条に規定する都市再生事業当該都市再生事業が法第83条第2項の規定の適用に係るもので第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に 新法 第83条第2項 《2 認定事業者が、認定民間都市再生事業計…》 画前項の期間内に都市再生特別措置法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画を含む。以下この項において同じ。に基づき同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急 に規定する国土交通大臣の 認定 を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第83条第2項 《2 認定事業者が、認定民間都市再生事業計…》 画前項の期間内に都市再生特別措置法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画を含む。以下この項において同じ。に基づき同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急 に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

16条 (相続があった場合における酒税の税率の特例に関する経過措置の適用)

1項 改正法 附則第54条第7項(改正法附則第55条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の 届出 書を提出した 被相続人 包括遺贈者を含むものとし、改正法附則第54条第8項(改正法附則第55条第6項において準用する場合を含む。)の届出書を提出した者を除く。)から相続(包括遺贈を含む。)により酒類( 租税特別措置法 第2条第4項第1号 《4 第6章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 酒類 酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。 2 酒類製造者 酒税法第7条第1項に規定する酒類製造者をいう。 3 製造たばこ たばこ税法第3条に規定する に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の製造免許( 酒税法 1953年法律第6号第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな に規定する製造免許をいう。)に係る製造業を承継した相続人(包括受遺者を含むものとし、 新法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 の規定の適用を受けた者を除く。)が 酒税法 第19条第2項 《2 前項の申告をした相続人等が第10条第…》 1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人等は、その相続又は事業譲渡の時において、被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。又は譲渡者が受けていた酒類の製造免許、酒 の規定の適用を受けた場合において、当該相続人が同条第1項の申告をするまでに改正法附則第54条第7項に規定する届出書を酒類の製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか1の製造場)の所在地を所轄する税務署長に提出したときは、当該相続人が2024年3月31日までに当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

17条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第58条第5項又は第6項の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法 1972年法律第7号第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 の規定の適用については、同項第1号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第2号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。

2項 改正法 附則第58条第5項又は第6項の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 1972年政令第57号第5条 《取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関す…》 る書類 法第12条第3項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 航空機から取卸しをした航空機燃料の数量 2 前号の数量に対する航空機燃料税額 3 第1号の取卸しをした 及び 第9条 《記帳義務 航空機の所有者等は、次に掲げ…》 る事項を帳簿に記載しなければならない。 1 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称 2 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の の規定の適用については、同令第5条第1号及び第2号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第9条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

18条 (免税対象車等の範囲に関する経過措置)

1項 2024年1月1日から2025年4月30日までの間における 新令 第51条の2第1項第4号 《法第90条の11第1項に規定する政令で定…》 める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 天然ガス自動車法第90条の12第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。であつて、車両総重量法第90条の10第1項に規定する車 ニの規定の適用については、同号ニ中「であつて、2015年度基準エネルギー消費効率算定自動車のうち」とあるのは「のうち」と、同号ニ(1)中「 第90条の12第1項第6号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ニ(1)に規定する2016年軽油重量車基準に適合すること又は2009年軽油重量車基準」とあるのは「2009年軽油重量車基準」とする。

附 則(2023年6月16日政令第211号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月27日政令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

3条 (租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書及び 改正法 附則第2条第1項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の規定による 改正後の 租税特別措置法施行令 第25条の9第4項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月30日政令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、 第5条の3第8項 《8 法第10条第8項第4号に規定する所得…》 税の額として政令で定める金額は、同条第1項、第4項及び第7項並びに法第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第10条の5の3第3項及び の改正規定(「第10条の5の4第1項及び第2項」を「第10条の5の4第1項から第4項まで」に改める部分及び「第7項まで」を「第8項まで」に改める部分を除く。)、第2章第9節の次に1節を加える改正規定及び 第26条の5 《所得金額調整控除 法第41条の3の11…》 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における所得税法第69条、第154条及び第155条の規定の適用については、同法第69条第1項中「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額給与所得の金額にあつては の改正規定並びに附則第27条の規定2024年6月1日

2号 第26条の28の2 《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額…》 の特別控除 法第41条の18の3第1項第1号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる の改正規定(同条第2項第1号ロ(1)に係る部分を除く。)2025年4月1日

3号 第2条の35 《特定寄附信託の利子所得の非課税 法第4…》 条の5第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する特定寄附信託以下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権の利子又は収益の分配につき同項の規定の適用を受 の改正規定、 第25条の10の2第14項第3号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 の改正規定、 第25条の17 《公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲…》 渡所得等の非課税 法第40条第1項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈同項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。により同項後段に規定する財産以下この条において「財産 の改正規定、 第26条の28の3第6項第2号 《6 法第41条の18の4第1項の居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。の取得に要した金額として第3項に規定する金額第2号において「適 イの改正規定、 第39条の23第1項 《法第66条の11の3第1項に規定する認定…》 特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第73 の改正規定、 第40条の4 《科学又は教育の振興に寄与するところが著し…》 い公益法人等の範囲 法第70条第1項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 1の3 地方独立行政法人で地方独立行政法人法 を削り、 第40条の3 《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》 税価格の計算の特例等 法第69条の6第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ず第40条の4 《科学又は教育の振興に寄与するところが著し…》 い公益法人等の範囲 法第70条第1項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 1の3 地方独立行政法人で地方独立行政法人法 とし、第40条の2の3を 第40条の3 《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》 税価格の計算の特例等 法第69条の6第1項に規定する政令で定める法人は、相続等相続若しくは同項に規定する遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与贈与をした者の死亡により効力を生ず とする改正規定、 第46条の5 《法人課税信託等の受託者に関する通則 消…》 費税法施行令第27条及び第28条の規定は、法第86条の7第1項の規定を法第85条から第86条の六まで及び第45条から前条までにおいて適用する場合について準用する。 2 前項に定めるもののほか、消費税法 の見出しの改正規定及び 第55条第1項 《第19条第11項及び第12項第4号、第1…》 9条の6第3項、第25条の4第2項及び第17項並びに第38条の5第9項及び第10項第4号の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務と の改正規定並びに次条並びに附則第10条第2項、 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲第22条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法第33条第1項第1号に規定する政令で定める法令は、測量法1949年法律第188号、鉱業法、採石法1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも 及び 第26条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。 の規定 公益信託 に関する法律(2024年法律第30号)の施行の日

4号 第5条の6の6第3項 《3 法第10条の5の6第7項及び第8項に…》 規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第2条第1項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることにつ の改正規定、 第27条の12の7 《事業適応設備を取得した場合等の特別償却又…》 は法人税額の特別控除 法第42条の12の7第1項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書 の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、 第27条の13第2項 《2 法第42条の13第1項の規定の適用が…》 ある場合における法第42条の4第22項及び第23項これらの規定を法第42条の6第9項、第42条の9第6項、第42条の10第6項、第42条の11第7項、第42条の11の2第6項、第42条の11の3第6項 の改正規定(「第42条の12の7第11項」を「第42条の12の7第21項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、 第39条の24の2第1項第3号 《法第66条の13第1項に規定する政令で定…》 めるものは、同項に規定する特別新事業開拓事業者以下この項において「特別新事業開拓事業者」という。の株式のうち、次に掲げる要件の全てを満たすことにつき産業競争力強化法第46条第2号の規定に基づく調査以下 の改正規定及び 第42条の6 《登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等…》 法第80条第1項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるものの に1項を加える改正規定新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第45号)の施行の日

5号 第6条の2の2 《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》 法第11条の4第1項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 2 法第11条の4 の次に1条を加える改正規定及び 第28条の8 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 法第44条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の の改正規定 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 2024年法律第63号)の施行の日

6号 第22条の7 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 法第34条第2項第1号又は第4号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体当該地方公共団体とともに国、地方公 の改正規定及び 第39条の4 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の所得の特別控除 法第65条の3第1項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土 の改正規定 都市緑地法 等の一部を改正する法律(2024年法律第40号)の施行の日

2条 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における 改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 新令 」という。)第2条の35の規定の適用については、同条第6項中「並びに」とあるのは「並びに 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2024年法律第8号。以下この項及び次項第5号において「2024年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる2024年改正法第1条の規定による改正前の 所得税法 第78条第3項 《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》 という。 又は」と、同条第7項第5号中「 公益信託 」とあるのは「公益信託若しくは2024年改正法附則第3条第1項に規定する特定公益信託」とする。

3条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の5の3第1項 《法第10条の4の2第1項に規定する政令で…》 定める規模のものは、1の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。の合計額が35,010,000円法第10条第8項第6号に規定する の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 改正法 第13条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の4の2第1項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について同項又は同条第3項に規定する 認定 を受ける個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第1項に規定する特定 建物等 について適用し、 施行日 前に改正法第13条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の4の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第3項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第1項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

4条 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第5条の6の4第4項 《4 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年以下この項において「適用年」という。に係る同条第5項第5号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の12月31日に 及び第6項の規定は、2025年分以後の所得税について適用する。

2項 2024年分以前の所得税については、 改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 旧令 」という。)第5条の6の4第2項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同年分におけるこれらの規定の適用については、同条第2項中「 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第26条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第13条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第4項において「 2024年 旧法 」という。)第10条の5の4第1項」と、「第10条の5第3項第3号」とあるのは「第10条の5第3項第4号」と、同項第2号中「同条第3項第12号に規定する移転型 地方事業所基準雇用者数 」とあるのは「同条第3項第16号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数」と、同号イ中「第10条の5第3項第9号」とあるのは「第10条の5第3項第10号」と、同条第4項中「法第10条の5の4第2項」とあるのは「 2024年旧法 第10条の5の4第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2025…》 年から2027年までの各年前項の規定の適用を受ける年、2025年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場 」とする。

3項 改正法 附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧法 第10条の5 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の規定の適用がある年分における 新令 第5条の6の4第4項 《4 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年以下この項において「適用年」という。に係る同条第5項第5号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の12月31日に同条第6項において準用する場合を含む。第1号及び第2号において同じ。及び前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第1号及び第2号において「 旧効力令 」という。第5条の6の4第2項 《2 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの同条第4項において準用する場合を含む。第1号及び第2号において同じ。)の規定の適用については、次の各号に掲げる数をもって、当該各号に定める数とみなす。

1号 旧法 第10条の5第1項第2号 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 イに規定する 地方事業所基準雇用者数 新令第5条の6の4第4項に規定する地方事業所基準雇用者数及び 旧効力令 第5条の6の4第2項 《2 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの に規定する地方事業所基準雇用者数

2号 施行日 前に 旧法 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 に規定する計画の 認定 を受けた同項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に係る 旧令 第5条の6の4第2項 《2 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの 各号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により計算した同条第2項各号に掲げる数当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る 新令 第5条の6の4第4項 《4 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年以下この項において「適用年」という。に係る同条第5項第5号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の12月31日に 各号に掲げる数及び 旧効力令 第5条の6の4第2項 《2 法第10条の5の4第1項に規定する政…》 令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの 各号に掲げる数

5条 (個人の環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却に関する経過措置)

1項 新令 第6条の2の2第4項 《4 個人が、その取得し、又は製作し、若し…》 くは建設した機械その他の減価償却資産以下この項において「機械等」という。につき法第11条の4第2項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械等が同 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 機械等 について適用する。

6条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「第29号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する 行使等 により同号の 特定口座 に受け入れる同号に掲げる 上場株式等 について適用する。

2項 新令 第25条の10の2第14項 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「第30号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する事由により同号の 特定口座 に受け入れる同号に掲げる 上場株式等 について適用する。

7条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

1項 新令 第25条の12第4項 《4 法第37条の13第1項に規定する控除…》 対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第1項第1号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込み の規定は、個人が 施行日 以後に同項第1号に規定する払込みにより取得をする同項各号に掲げる新株予約権の行使により 新法 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する取得をする当該各号に定める 特定株式 について適用する。

2項 新令 第25条の12第7項 《7 法第37条の13第1項の居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。の取得に要した金額の合計額につき の規定は、個人が 施行日 以後に 新法 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する 特定株式 について適用し、個人が施行日前に 旧法 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

8条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新令 第25条の13第12項 《12 法第37条の14第5項第2号ハに規…》 定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は第10号に係る部分に限り、同条第32項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に同号(同条第32項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する行使又は取得事由の発生により取得する同号に掲げる 上場株式等 について適用し、施行日前に 旧令 第25条の13第12項第10号 《12 法第37条の14第5項第2号ハに規…》 定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は同条第31項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する行使又は取得事由の発生により取得する同号に掲げる上場株式等については、なお従前の例による。

9条 (居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第25条の19の3第2項 《2 法第40条の4第2項第2号イ3に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社同号イ3に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て当該事業年度の収 、第4項及び第5項並びに 第25条の20第2項 《2 法第40条の4第1項各号に掲げる居住…》 者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をい の規定は、 租税特別措置法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者の2025年分以後の各年分の同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融 子会社 等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第1項各号に掲げる居住者の2024年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

10条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第26条の28の3第3項 《3 法第41条の18の4第1項に規定する…》 控除対象特定新規株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第1項第1号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定新規株式の銘柄ごとに の規定は、個人が 施行日 以後に同項第1号に規定する払込みにより取得をする同項各号に掲げる新株予約権の行使により 新法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 に規定する取得をする当該各号に定める 特定新規株式 について適用する。

2項 改正法 附則第3条第1項の規定の適用がある場合における 新令 第26条の28の3 《特定新規中小会社が発行した株式を取得した…》 場合の課税の特例 法第41条の18の4第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第41条の18の4第1項に規定する特定新規株式以下この条において「特定新規株式」という。を払込み同 の規定の適用については、同条第6項第2号イ中「 第41条の18第1項 《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》 律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違 又は」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 第78条第3項 《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》 という。 の規定又は法第41条の18第1項若しくは」とする。

11条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の11の3 《地方活力向上地域等において特定建物等を取…》 得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 法第42条の11の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、1の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計 の規定は、 施行日 以後に 新法 第42条の11の3第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法の一…》 部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下こ に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について同項又は同条第2項に規定する 認定 を受ける法人( 租税特別措置法 第2条第2項第2号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第16条までにおいて同じ。)が取得又は建設をする当該認定に係る新法第42条の11の3第1項又は第2項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第1項に規定する特定 建物等 について適用し、施行日前に 旧法 第42条の11の3第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法の一…》 部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下こ に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第2項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第1項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

12条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の12第18項 《18 法第42条の12第1項又は第2項の…》 規定の適用を受けようとする法人がこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の2年前の日から当該事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配残余財産の全部の分配に該当する現 及び第19項の規定は、 施行日 以後に 新法 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について同項に規定する計画の 認定 を受ける法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について適用し、施行日前に 旧法 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については、なお従前の例による。

13条 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新令 第27条の12の5第3項 《3 法第42条の12の5第1項に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「適用年度」という。に係る同条第5項第6号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了 及び第4項の規定は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

2項 法人の 施行日 前に開始した事業年度分の法人税については、 旧令 第27条の12の5第3項 《3 法第42条の12の5第1項に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「適用年度」という。に係る同条第5項第6号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了 及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度におけるこれらの規定の適用については、同条第3項中「 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第38条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第13条の規定による 改正前の 租税特別措置法 次項において「 2024年 旧法 」という。)第42条の12の5第1項」と、「第42条の12第6項第3号」とあるのは「第42条の12第6項第4号」と、同項第2号中「同条第6項第12号に規定する移転型 地方事業所基準雇用者数 」とあるのは「同条第6項第16号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数」と、同号イ中「第42条の12第6項第9号」とあるのは「第42条の12第6項第10号」と、同条第4項中「法第42条の12の5第2項」とあるのは「 2024年旧法 第42条の12の5第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2024…》 年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用 」とする。

3項 改正法 附則第43条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧法 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の規定の適用がある事業年度における 新令 第27条の12の5第3項 《3 法第42条の12の5第1項に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「適用年度」という。に係る同条第5項第6号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了同条第4項において準用する場合を含む。第1号及び第2号において同じ。及び前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第1号及び第2号において「 旧効力令 」という。第27条の12の5第3項 《3 法第42条の12の5第1項に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「適用年度」という。に係る同条第5項第6号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了同条第4項において準用する場合を含む。第1号及び第2号において同じ。)の規定の適用については、次の各号に掲げる数をもって、当該各号に定める数とみなす。

1号 旧法 第42条の12第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 イに規定する 地方事業所基準雇用者数 新令第27条の12の5第3項に規定する地方事業所基準雇用者数及び 旧効力令 第27条の12の5第3項 《3 法第42条の12の5第1項に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「適用年度」という。に係る同条第5項第6号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了 に規定する地方事業所基準雇用者数

2号 施行日 前に 旧法 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 に規定する計画の 認定 を受けた同項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に係る 旧令 第27条の12の5第3項 《3 法第42条の12の5第1項に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「適用年度」という。に係る同条第5項第6号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了 各号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により計算した同条第3項各号に掲げる数当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る 新令 第27条の12の5第3項 《3 法第42条の12の5第1項に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「適用年度」という。に係る同条第5項第6号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了 各号に掲げる数及び 旧効力令 第27条の12の5第3項 《3 法第42条の12の5第1項に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「適用年度」という。に係る同条第5項第6号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了 各号に掲げる数

14条 (法人の環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却に関する経過措置)

1項 新令 第28条の7第4項 《4 法人が、その取得し、又は製作し、若し…》 くは建設した機械その他の減価償却資産以下この項において「機械等」という。につき法第44条の4第2項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 機械等 について適用する。

15条 (準備金に関する経過措置)

1項 新令 第32条の2第7項 《7 法第55条第2項第6号に規定する政令…》 で定める株式等は、内国法人が取得する同項第1号の資源開発事業法人及び同項第2号の資源開発投資法人第18項及び第20項において「資源開発投資法人」という。の株式出資を含む。以下この条において「株式等」と の規定は、 新法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 内国法人 施行日 以後に取得する同項の 特定株式 等について適用し、 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する内国法人が施行日前に取得した同項の特定株式等については、なお従前の例による。

2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第57条の4の規定に基づく 旧令 第33条 《中小企業事業再編投資損失準備金 法第5…》 6条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 の規定は、なおその効力を有する。

16条 (交際費等の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第37条の5第1項 《法第61条の4第6項第2号に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、20, の規定は、法人が 施行日 以後に支出する 租税特別措置法 第61条の4第6項 《6 第1項、第3項及び前項に規定する交際…》 費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為以下この項において「接待等」という。のために支 に規定する飲食費について適用し、法人が施行日前に支出した同項に規定する飲食費については、なお従前の例による。

17条 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の14の3第6項 《6 法第66条の6第2項第2号イ3に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社同号イ3に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て当該事業年度の収 、第8項及び第9項、 第39条の15第2項 《2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度を 並びに 第39条の17の2第2項 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。 イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基 の規定は、 租税特別措置法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融 子会社 等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第1項各号に掲げる内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

18条 (技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の21 《技術研究組合の所得の計算の特例 法第6…》 6条の10第1項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第13条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び意匠権とする。 の規定は、 新法 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に規定する技術研究 組合 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、 旧法 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に規定する技術研究組合が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

19条 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の28第1項 《法第67条の5第1項に規定する事務負担に…》 配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の法人特定法人法人税法第75条の4第2項に規定する特定法人をいう。次号において同じ。を除 の規定は、 新法 第67条の5第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの通算法人を除く。のうち、事務負担に配慮する必要があるものとし に規定する 中小企業者 等が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額 減価償却資産 について適用し、 旧法 第67条の5第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの通算法人を除く。のうち、事務負担に配慮する必要があるものとし に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

20条 (適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)

1項 新令 第39条の34の4第5項 《5 法第68条の2の3第5項第2号に規定…》 する政令で定める外国法人は、次に掲げるものとする。 1 第39条の17の2第2項第1号ロに規定する法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人 2 次に掲げ の規定は、 施行日 以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用し、施行日前に行われた合併、分割、株式交換又は現物出資については、なお従前の例による。

21条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第54条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条第3項 《3 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》 、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託次項において「公益信託」という。の信託財産とするために支出をした場合には、当該支 の規定に基づく 旧令 第40条の4第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該特定 公益信託 が第2号に掲げるものをその目的とする公益信託である場合を除き、当該特定公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項において同じ。)」と、同条第4項中「証明がされた公益信託の第1項各号」とあるのは「公益信託の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第151号)による 改正前の 租税特別措置法施行令 第40条の4第1項各号」とする。

22条 (事務の区分に関する経過措置)

1項 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第40条の4第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第55条第1項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2024年6月14日政令第209号) 抄

1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月21日政令第213号)

1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。

2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第20条第1項の規定の適用がある場合における 改正後の 租税特別措置法施行令 第35条の3の規定の適用については、同条第4項第1号中「同条第2項」とあるのは「同条第2項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。第11項第1号ロ(1及び2)において「 2020年 改正法 」という。)附則第20条第1項」と、同条第11項第1号ロ(1及び2)中「第57条第2項」とあるのは「第57条第2項又は 2020年改正法 附則第20条第1項」とする。

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