地方税法《附則》

法番号:1950年法律第226号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については1950年9月1日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については1950年度分からそれぞれ適用する。但し、 第749条第1項 《前条第1項各号に掲げる者は、それぞれ当該…》 各号に定める地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該 及び第2項の規定は、同項の事業の料金について 物価統制令 1946年勅令第118号)の規定による統制額がある場合においては、1950年1月1日の属する 事業年度 の初日又は同年1月1日以後においてその統制額が改訂されたときは、その改訂の時の属する事業年度分又は1950年度分若しくは1951年度分から、その改訂の時が1949年4月1日以後1950年1月1日の属する事業年度の初日又は1950年1月1日前に係るときは、同年1月1日の属する事業年度分から又は1950年度分及び1951年度分にそれぞれ適用し、1949年4月1日以後1952年1月1日の属する事業年度の初日又は同年1月1日前にその改訂が行われなかつたときは、適用しない。

2条 (関係法律の廃止)

1項 左に掲げる法律は、廃止する。

3条 (旧地方税法の規定に基づいて課し又は課すべきであつた地方税の取扱い)

1項 地方税法 の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、1950年1月1日の属する 事業年度 の直前の事業年度以前の分、入場税並びに鉱産税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税、入湯税及びこれらの附加税並びに畜税、広告税、接客人税及び使用人税にあつては、1950年8月31日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した料金に係る分)については、前項の規定にかかわらず、なお、旧 地方税法 の規定の例による。

2項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用又は準用については、なお、従前の例による。

3条の2 (延滞金及び還付加算金の割合等の特例)

1項 当分の間、 第56条第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第53条第1項、第2項又は第31項の納期限同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第64条第1項 《法人の道府県民税の納税者は、第53条第1…》 項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その納期限同項に規定する申告書に係る税金を納付する場合第71条の12第2項 《2 前項の場合には、その不足金額に第71…》 条の10第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第71条の19第1項を除き、以下本款において同じ。の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限まで第71条の13第1項 《利子割の特別徴収義務者は、第71条の10…》 第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・第71条の33第2項 《2 前項の場合には、その不足金額に第71…》 条の31第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第71条の40第1項を除き、以下本款において同じ。の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限まで第71条の34第1項 《配当割の特別徴収義務者は、第71条の31…》 第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・第71条の53第2項 《2 前項の場合には、その不足金額に第71…》 条の51第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第71条の60第1項を除き、以下本款において同じ。の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限まで第71条の54第1項 《株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、第7…》 1条の51第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間について第72条の44第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第72…》 条の25第1項、第72条の26第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の事業税の納期限」という。の第72条の45第1項 《法人の行う事業に対する事業税の納税者は、…》 法人の事業税の納期限後にその税金第72条の31第2項又は第3項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下この条において同じ。を納付する場合には、その税額に法人の事業税の納期限の翌日から納付の日第72条の53第1項 《個人の行う事業に対する事業税の納税者は、…》 その納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下個人の行う事業に対する事業税について同じ。後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日ま第73条の32第1項 《不動産取得税の納税者は、第73条の16の…》 納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下不動産取得税について同じ。後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ第74条の21第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第74…》 条の10第1項又は第3項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間又は当該納第74条の22第1項 《たばこ税の申告納税者は、第74条の10第…》 1項又は第3項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間につ 及び第2項、 第88条第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第83条第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下ゴルフ場利用税について同じ。の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間又は第89条第1項 《ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第83…》 条第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については第144条の45第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第144条の14第2項又は第144条の18の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下この節において同じ。の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント第144条の46第1項 《軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、…》 第144条の14第2項、第144条の十八又は第144条の22第4項第144条の25第5項において準用する場合を含む。の納期限後にその納入金を納入し、又はその税金を納付する場合においては、当該納入金額又第169条第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第160条第1項各号に規定する納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この款において同じ。の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間又は第170条第1項 《環境性能割の納税者は、第160条第1項各…》 号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日までの期間につ第177条の18第1項 《種別割の納税者は、第177条の9の納期限…》 納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ。後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当 及び第2項、 第196条第1項 《鉱区税の納税者は、第182条の納期限納期…》 限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下鉱区税について同様とする。後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・第277条第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第274条の2第1項又は第275条第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年1第280条第1項 《道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義…》 務者は、納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。後にその税金第274条の2第2項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本第321条の2第2項 《2 前項の場合においては、市町村の徴税吏…》 員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第320条の各納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。の翌日から納付の日までの期間の日第321条の12第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第321条の8第1項、第2項又は第31項の納期限同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限と第326条第1項 《市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、…》 第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第321条の5第1項若しくは第2項た第328条の10第2項 《2 前項の場合には、その不足金額に第32…》 8条の5第2項又は同条第3項において準用する第321条の5の2の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期第328条の13第2項 《2 前項の場合には、同項の規定によつて徴…》 収すべき税額に第328条の5第2項又は同条第3項において準用する第321条の5の2の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント第368条第2項 《2 前項の場合においては、市町村の徴税吏…》 員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、第362条の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税について同様とする。の翌日から納付の日までの期 第745条第3項 《3 第368条第2項及び第3項の規定は、…》 前項の規定によつて道府県知事が不足税額を追徴する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「市町村」とあるのは「道府県」と、同条第3項中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるもの において準用する場合を含む。)、 第369条第1項 《固定資産税の納税者は、第362条の納期限…》 後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 第745条第1項 《大規模の償却資産に対して道府県が課する固…》 定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第341条第4号及び第5号、第343条第1項、第353条から第359条まで、第362条、第364条第3項、第4項及び第10項を除 において準用する場合を含む。)、 第463条第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第454条第1項各号に規定する納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この款において同じ。の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間又は第463条の2第1項 《環境性能割の納税者は、第454条第1項各…》 号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日までの期間につ第463条の24第1項 《種別割の納税者は、第463条の17の納期…》 限納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ。後にその税金を納付する場合には、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント第481条第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第47…》 3条第1項又は第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間又は当該納期限第482条第1項 《たばこ税の申告納税者は、第473条第1項…》 又は第2項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間について 及び第2項、 第534条第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第521条の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下鉱産税について同様とする。の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間又は当該納期第535条第1項 《鉱産税の納税者は、第521条の納期限後に…》 その税金を納付する場合においては、当該税額に、同条の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割第607条第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第59…》 9条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限第601条第3項若しくは第4項これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合 第627条 《土地に対して課する特別土地保有税に関する…》 規定の準用 第621条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第1款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定第585条第1項及び第3項、第586条第2項から第4項まで において準用する場合を含む。)、 第608条第1項 《特別土地保有税の納税者は、第599条第1…》 項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・ 第627条 《土地に対して課する特別土地保有税に関する…》 規定の準用 第621条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第1款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定第585条第1項及び第3項、第586条第2項から第4項まで において準用する場合を含む。)、 第687条第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第684条の2第1項又は第685条第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年1第690条第1項 《市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義…》 務者は、納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。後にその税金第684条の2第2項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本第700条の63第1項 《狩猟税の納税者は、第700条の53の納期…》 限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下狩猟税について同様とする。後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年第701条の10第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第701条の4第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下入湯税について同じ。の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間又は当該第701条の11第1項 《入湯税の特別徴収義務者は、第701条の4…》 第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については第701条の59第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第70…》 1条の46第1項又は第701条の47第1項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。次条において「事業所税の納期限」という。の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセン第701条の60第1項 《事業所税の納税者は、事業所税の納期限後に…》 その税金を納付する場合には、当該税額に、事業所税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・3パーセン第720条第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第718条第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間第723条第1項 《水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者は…》 、納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限第733条の17第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第733条の14第1項又は第733条の15第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセ 並びに 第733条の20第1項 《法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者は…》 、納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。後にその税金第733条の14第2項の規定による修正により増加した税額を含む。以下本条において同じ。を納付し に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合( 租税特別措置 法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項から第4項までにおいて同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第5項において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。

2項 当分の間、 第65条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税第72条の45の2第1項 《第72条の25第3項第72条の28第2項…》 及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第5項第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定 及び 第327条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税 に規定する延滞金の年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。

3項 当分の間、 第15条の9第1項 《災害等による徴収の猶予若しくは第15条の…》 7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は事業の廃止等による徴収の猶予徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。若しくは職権による換価の猶予若しくは申 、第3項及び第4項並びに 第72条の38の2第10項 《10 第1項又は第6項の規定による徴収の…》 猶予をした場合前項の規定により徴収の猶予を取り消した場合を除く。には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限る。次 及び第11項に規定する延滞金(以下この項において「 徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金 」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する 徴収の猶予 等をした地方税に係る延滞金についてのこれらの規定の適用については、 第15条の9第1項 《災害等による徴収の猶予若しくは第15条の…》 7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は事業の廃止等による徴収の猶予徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。若しくは職権による換価の猶予若しくは申 中「期間(延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の2分の一」とあるのは「のうち当該延滞金の割合が猶予特例基準割合(附則第3条の2第3項に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額(第3項及び第4項並びに 第72条の38の2第10項 《10 第1項又は第6項の規定による徴収の…》 猶予をした場合前項の規定により徴収の猶予を取り消した場合を除く。には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限る。次 及び第11項において「特例延滞金額」という。)を超える部分の金額」と、同条第3項及び第4項中「期間࿸延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、」とあるのは「期間࿸」と、「の2分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、 第72条の38の2第10項 《10 第1項又は第6項の規定による徴収の…》 猶予をした場合前項の規定により徴収の猶予を取り消した場合を除く。には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち、当該徴収の猶予をした期間延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限る。次 中「期間(延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)」とあるのは「期間」と、「の2分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、同条第11項中「の2分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」とする。

4項 当分の間、各年の 還付加算金 特例基準割合(平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、 第17条の4第1項 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7・3パーセントの割合」とあるのは、「附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

5項 前各項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び 還付加算金 の額の計算において、前各項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0・1パーセント未満の割合であるときは年0・1パーセントの割合とする。

6項 第1項から第4項までのいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び 還付加算金 の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3条の2の2 (納期限の延長に係る延滞金の特例)

1項 当分の間、 租税特別措置 法第66条の3に規定する期間に相当する期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、 第65条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税第72条の45の2第1項 《第72条の25第3項第72条の28第2項…》 及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第5項第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定 及び 第327条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税 に規定する延滞金の年7・3パーセントの割合は、これらの規定及び前条第2項の規定にかかわらず、 日本銀行法 1997年法律第89号第15条第1項第1号 《次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項…》 は、委員会の議決による。 1 第33条第1項第1号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更 2 第33条第1項第2号の貸付けに係る基準と の規定により定められる商業手形の基準割引率の引上げに応じ、年12・775パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。

3条の2の3 (公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 道府県は、当分の間、 租税特別措置 法第40条第3項後段(同条第6項から第12項まで及び第13項(同条第14項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた同条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第13項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる者を含む。次項及び第3項において同じ。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同条第6項から第13項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。次項において同じ。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る道府県民税の所得割を課する。

2項 市町村は、当分の間、 租税特別措置 法第40条第3項後段の規定の適用を受けた同項に規定する公益法人等を同項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市町村民税の所得割を課する。

3項 前2項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 前2項の規定の適用を受けた公益法人等( 租税特別措置 法第40条第1項第1号に掲げる者に限る。)に対する法人税法の規定の適用については、同法第38条第2項第2号中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び同法附則第3条の2の3第1項又は第2項の規定によるもの(当該道府県民税又は市町村民税に係るこれらの規定に規定する財産の価額がこれらの規定に規定する当該公益法人等の各 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該道府県民税又は市町村民税に限る。)」とする。

2号 前2項の規定の適用を受けた公益法人等( 租税特別措置 法第40条第1項第2号に掲げる者に限る。)に対する 第9条の4 《信託に係る納税義務の承継 信託法200…》 6年法律第108号第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者以下この項及び第6項において「新受託者」という。が就任したときは、当該新受託者は当該受託者に課され の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「事由」とあるのは、「事由又は 公益信託に関する法律 2024年法律第30号第33条第3項 《3 前章及びこの章に定めるもののほか、公…》 益信託に関する信託法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第19条第1項第3号及び第3項第3号並びに第31条第2項第 の規定により読み替えて適用する信託法第56条第1項に規定する特定終了事由」とする。

3号 前2項の規定の適用を受ける公益法人等が 租税特別措置 法第40条第1項第2号に規定する公益信託の受託者である場合において、当該公益信託の受託者が二以上あるときは、当該公益信託の信託事務を主宰する受託者(以下この号において「 主宰受託者 」という。)を前2項に規定する個人とみなしてこれらの規定を適用する。この場合において、当該 主宰受託者 に課するこれらの規定の財産に係る道府県民税又は市町村民税の所得割については、当該主宰受託者以外の受託者は、その道府県民税又は市町村民税の所得割について、連帯納付の責めに任ずる。

3条の3 (個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)

1項 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の 当該年 度の初日の属する年の 前年 以下この条、次条第2項から第11項まで、附則第4条の2第2項から第11項まで、附則第4条の5から第35条の3の二まで、附則第35条の3の3第1項及び第6項、附則第35条の4から 第44条 《個人の道府県民税に係る納期限の延長 市…》 町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。 まで、附則第45条並びに附則第61条において「前年」という。)の所得について 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、360,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び 第34条第1項第11号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に110,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に330,000円を加算した金額)以下である者に対しては、 第24条第1項 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 の規定にかかわらず、道府県民税の所得割( 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定により課する所得割を除く。)を課することができない。

2項 道府県は、当分の間、360,000円に道府県民税の所得割の 納税義務者 の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に110,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に330,000円を加算した金額)が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第2号に掲げる額を同号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 及び 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

1号 当該 納税義務者 前年 の所得について 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

2号 当該 納税義務者 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

3号 当該 納税義務者 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三、 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八まで、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

3項 前項の規定の適用がある場合における 第37条の4 《配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除 …》 道府県は、所得割の納税義務者が、第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15 の規定の適用については、同条中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第3条の3第2項」とする。

4項 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の 前年 の所得について 第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、360,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び 第314条の2第1項第11号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に110,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に330,000円を加算した金額)以下である者に対しては、 第294条第1項 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を の規定にかかわらず、市町村民税の所得割( 分離課税に係る所得割 を除く。)を課することができない。

5項 市町村は、当分の間、360,000円に市町村民税の所得割の 納税義務者 の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に110,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に330,000円を加算した金額)が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第2号に掲げる額を同号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三及び 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

1号 当該 納税義務者 前年 の所得について 第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

2号 当該 納税義務者 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三、 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八まで、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

3号 当該 納税義務者 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

6項 前項の規定の適用がある場合における 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第3条の3第5項」とする。

4条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 居住用財産の 譲渡損失 の金額道府県民税又は市町村民税の所得割の 納税義務者 が、1999年1月1日から2025年12月31日までの期間(以下この条において「 適用期間 」という。)内に、 租税特別措置 法第41条の5第7項第1号に規定する 譲渡資産 以下この条において「 譲渡資産 」という。)の同号に規定する 特定譲渡 以下この条において「 特定譲渡 」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の 前年 若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第31条の3第1項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の同条第3項の規定により適用する場合を除く。)、 第36条 《 削除…》 の二若しくは第36条の5の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡につき次条第2項若しくは第8項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、1999年1月1日(当該特定譲渡の日が2000年1月1日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年1月1日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日( 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として 指定 された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する 買換資産 以下この条において「 買換資産 」という。)の同号に規定する 取得 以下この条において「 取得 」という。)をすることが困難となつた場合において、同日後2年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年12月31日。第14項において「 取得期限 」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年12月31日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した1の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額 のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第34条第1項若しくは第4項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第35条第1項若しくは第5項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

2号 通算後 譲渡損失 の金額当該道府県民税又は市町村民税の所得割の 納税義務者 のその年において生じた 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 又は 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 に規定する 純損失の金額 以下この条において「 損失の金額 」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る 譲渡資産 のうちに 土地 又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

3号 住宅借入金等 租税特別措置 法第41条の5第7項第4号に規定する住宅借入金等をいう。

2項 道府県民税の所得割の 納税義務者 の2005年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の 譲渡損失 の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第1項後段及び第3項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が 前年 前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

3項 前項の規定は、当該居住用財産の 譲渡損失 の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から 確定申告書 を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

4項 道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 前3年内の年に生じた通算後 譲渡損失 の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る 買換資産 に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の 申告書 を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第7項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が30,010,000円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。

5項 道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 前3年間において生じた 純損失の金額 のうちに特定純損失の金額( 適用期間 内に行つた 譲渡資産 特定譲渡 による譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額 に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条第5項に規定する特定純損失の金額」とする。

6項 第2項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第2号に係る部分に限る。)、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項並びに 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の規定の適用については、 第23条第1項第13号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条第4項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 」とする。

2号 第45条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第4項の の規定の適用については、同項中「純損失又は 損失の金額 」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条第4項に規定する通算後 譲渡損失 の金額」と、「3月15日までに同項の道府県民税に関する 申告書 」とあるのは「3月15日までに、第1項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 」とあるのは「同条第13項第2号の規定により読み替えて適用される 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 」とする。

3号 第45条の3 《 第24条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か の規定の適用については、同条第1項中「 確定申告書 ࿸」とあるのは「確定申告書࿸ 租税特別措置 法第41条の5第12項第3号の規定により読み替えて適用される 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の規定による 申告書 を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。

4号 前3号に定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 市町村民税の所得割の 納税義務者 の2005年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の 譲渡損失 の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が 前年 前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

9項 前項の規定は、当該居住用財産の 譲渡損失 の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か 確定申告書 を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

10項 市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 前3年内の年に生じた通算後 譲渡損失 の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る 買換資産 に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の 申告書 を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第13項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が30,010,000円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。

11項 市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 前3年間において生じた 純損失の金額 のうちに特定純損失の金額( 適用期間 内に行つた 譲渡資産 特定譲渡 による譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額 に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条第11項に規定する特定純損失の金額」とする。

12項 第8項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13項 第10項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第2号に係る部分に限る。及び第3項、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項並びに 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 の規定の適用については、 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条第10項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 」とする。

2号 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 の規定の適用については、同項中「純損失又は 損失の金額 」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条第10項に規定する通算後 譲渡損失 の金額」と、「3月15日までに同項の 申告書 」とあるのは「3月15日までに、第1項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。

3号 第317条の3 《 第294条第1項第1号の者が前年分の所…》 得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項 の規定の適用については、同条第1項中「 確定申告書 ࿸」とあるのは「確定申告書࿸ 租税特別措置 法第41条の5第12項第3号の規定により読み替えて適用される 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の規定による 申告書 を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。

4号 前3号に定めるもののほか、第10項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

14項 第2項又は第8項の規定の適用を受けた者は、 取得 期限までに 買換資産 の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から4月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に 申告 しなければならない。

15項 第4項又は第10項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る 買換資産 取得 をした日の属する年の翌年12月31日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から4月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に 申告 しなければならない。

16項 前2項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。

1号 第17条の5第3項 《3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算…》 して3年を経過した日以後においては、することができない。 及び第4項並びに 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す 中「法定納期限」とあるのは、「附則第4条第14項又は第15項に規定する 申告 の期限」とする。

2号 第321条の2第2項 《2 前項の場合においては、市町村の徴税吏…》 員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第320条の各納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。の翌日から納付の日までの期間の日 中「 不足税額 をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第3項の規定は、適用しない。

3号 前2号に定めるもののほか、前2項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条の2 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定居住用財産の 譲渡損失 の金額道府県民税又は市町村民税の所得割の 納税義務者 が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間(以下この条において「 適用期間 」という。)内に、 租税特別措置 法第41条の5の2第7項第1号に規定する 譲渡資産 以下この条において「 譲渡資産 」という。)の同号に規定する 特定譲渡 以下この条において「 特定譲渡 」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の 前年 若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第31条の3第1項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の同条第3項の規定により適用する場合を除く。)、 第36条 《 削除…》 の二若しくは第36条の5の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡につき前条第2項若しくは第8項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した1の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額 のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第34条第1項若しくは第4項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第35条第1項若しくは第5項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。

2号 通算後 譲渡損失 の金額当該道府県民税又は市町村民税の所得割の 納税義務者 のその年において生じた 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 又は 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 に規定する 純損失の金額 以下この条において「 損失の金額 」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

3号 住宅借入金等 租税特別措置 法第41条の5の2第7項第4号に規定する住宅借入金等をいう。

2項 道府県民税の所得割の 納税義務者 の2005年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の 譲渡損失 の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第1項後段及び第3項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が 前年 前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

3項 前項の規定は、当該特定居住用財産の 譲渡損失 の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から 確定申告書 を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

4項 道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 前3年内の年に生じた通算後 譲渡損失 の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の 申告書 を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第7項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が30,010,000円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。

5項 道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 前3年間において生じた 純損失の金額 のうちに特定純損失の金額( 適用期間 内に行つた 譲渡資産 特定譲渡 による譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額 に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条の2第5項に規定する特定純損失の金額」とする。

6項 第2項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第2号に係る部分に限る。)、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項並びに 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の規定の適用については、 第23条第1項第13号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条の2第4項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 」とする。

2号 第45条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第4項の の規定の適用については、同項中「純損失又は 損失の金額 」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条の2第4項に規定する通算後 譲渡損失 の金額」と、「3月15日までに同項の道府県民税に関する 申告書 」とあるのは「3月15日までに、第1項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 」とあるのは「同条第13項第2号の規定により読み替えて適用される 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 」とする。

3号 第45条の3 《 第24条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か の規定の適用については、同条第1項中「 確定申告書 ࿸」とあるのは「確定申告書࿸ 租税特別措置 法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み替えて適用される 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の規定による 申告書 を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。

4号 前3号に定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 市町村民税の所得割の 納税義務者 の2005年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の 譲渡損失 の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が 前年 前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

9項 前項の規定は、当該特定居住用財産の 譲渡損失 の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か 確定申告書 を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

10項 市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 前3年内の年に生じた通算後 譲渡損失 の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の 申告書 を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第13項第2号の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が30,010,000円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。

11項 市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 前3年間において生じた 純損失の金額 のうちに特定純損失の金額( 適用期間 内に行つた 譲渡資産 特定譲渡 による譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額 に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条の2第11項に規定する特定純損失の金額」とする。

12項 第8項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13項 第10項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第2号に係る部分に限る。及び第3項、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項並びに 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 の規定の適用については、 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条の2第10項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 」とする。

2号 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 の規定の適用については、同項中「純損失又は 損失の金額 」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条の2第10項に規定する通算後 譲渡損失 の金額」と、「3月15日までに同項の 申告書 」とあるのは「3月15日までに、第1項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。

3号 第317条の3 《 第294条第1項第1号の者が前年分の所…》 得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項 の規定の適用については、同条第1項中「 確定申告書 ࿸」とあるのは「確定申告書࿸ 租税特別措置 法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み替えて適用される 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の規定による 申告書 を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第3項まで又は附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される前条第4項」とする。

4号 前3号に定めるもののほか、第10項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条の3 (阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)

1項 道府県は、所得割の 納税義務者 の選択により、阪神・淡路大震災により 第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する資産について受けた 損失の金額 阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、1994年において生じた同号に規定する損失の金額として、 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 及び 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の1996年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、1995年において生じなかつたものとみなす。

2項 前項の規定は、1995年度分の 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から 確定申告書 を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

3項 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 市町村は、所得割の 納税義務者 の選択により、阪神・淡路大震災により 第314条の2第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する資産について受けた 損失の金額 阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、1994年において生じた同号に規定する損失の金額として、 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 及び 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の1996年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、1995年において生じなかつたものとみなす。

5項 前項の規定は、1995年度分の 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か 確定申告書 を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

6項 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条の4 (2024年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)

1項 道府県は、所得割の 納税義務者 の選択により、2024年能登半島地震災害(2024年1月1日に発生した2024年能登半島地震による災害をいう。以下この項及び第4項において同じ。)により 第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する資産について受けた 損失の金額 2024年能登半島地震災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「 災害関連支出 」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額( 災害関連支出 がある場合には、次項に規定する 申告書 の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「 損失対象金額 」という。)について、2023年において生じた同号に規定する損失の金額として、 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 第33条第4項 《4 所得割の納税義務者が特定雑損失金額を…》 有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第9項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。で の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該 損失対象金額 は、その者の2025年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

2項 前項の規定は、2024年度分の 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から 確定申告書 を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

3項 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 市町村は、所得割の 納税義務者 の選択により、2024年能登半島地震災害により 第314条の2第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する資産について受けた 損失の金額 2024年能登半島地震災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「 災害関連支出 」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額( 災害関連支出 がある場合には、次項に規定する 申告書 の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「 損失対象金額 」という。)について、2023年において生じた同号に規定する損失の金額として、 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 第314条第4項 《4 所得割の納税義務者が特定雑損失金額を…》 有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第9項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。で の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該 損失対象金額 は、その者の2025年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

5項 前項の規定は、2024年度分の 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か 確定申告書 を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

6項 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条の5 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

1項 道府県は、2018年度から2027年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法及び 高齢者の医療の確保に関する法律 をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第4条第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 登録販売者 第36条の8第2項の登録を受けた者をいう。 2 薬局医薬品 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品専ら動物のために使用されることが目的とされ に規定する要指導医薬品及び同項第4号に規定する一般用医薬品をいう。以下この項及び第3項において同じ。及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。同項において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の 納税義務者 前年 中に自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費( 租税特別措置 法第41条の17第1項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第3項において同じ。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第2号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(2017年から2026年までの各年に限る。)中」と、「医療費࿸医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費࿸ 租税特別措置法 第41条の17第1項 《医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する…》 法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給される薬剤次項第1号において「医療用薬剤」という。との代替性が特 に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が110,000円を超える場合には、110,000円)」とあるのは「12,000円」と、「2,010,000円」とあるのは「88,000円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第6項の規定の適用については、同項中「同項第2号」とあるのは「同項第2号(附則第4条の5第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第3号」とあるのは「第1項第3号」とする。

2項 前項の規定により 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 市町村は、2018年度から2027年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等及びその使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の 納税義務者 前年 中に自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第2号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(2017年から2026年までの各年に限る。)中」と、「医療費࿸医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費࿸ 租税特別措置 法第41条の17第1項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が110,000円を超える場合には、110,000円)」とあるのは「12,000円」と、「2,010,000円」とあるのは「88,000円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第6項の規定の適用については、同項中「同項第2号」とあるのは「同項第2号(附則第4条の5第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第3号」とあるのは「第1項第3号」とする。

4項 前項の規定により 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5条 (個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除)

1項 道府県は、当分の間、所得割の 納税義務者 前年 の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当( 所得税法 第92条第1項 《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》 得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金 に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。又は証券投資信託(同法第2条第1項第13号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配(同法第9条第1項第11号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同じ。)に係る同法第24条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、 租税特別措置 法第9条第1項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 及び 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

1号 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託( 租税特別措置 法第3条の2に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の1・二(当該 納税義務者 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市(以下「 指定都市 」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の0・五六)( 課税総所得金額 から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が10,010,000円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0・六(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の0・二八)に相当する金額

2号 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得( 租税特別措置 法第9条第4項に規定する 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 以下この条において「 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の100分の0・六(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の0・二八)( 課税総所得金額 から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が10,010,000円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、100分の0・三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・一四)に相当する金額

3号 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の0・三(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の0・一四)( 課税総所得金額 が10,010,000円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0・一五(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・〇七)に相当する金額

2項 前項の規定の適用がある場合における 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三及び 第37条の4 《配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除 …》 道府県は、所得割の納税義務者が、第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15 の規定の適用については、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条第1項」と、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条第1項」とする。

3項 市町村は、当分の間、所得割の 納税義務者 前年 の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は証券投資信託の収益の分配に係る 所得税法 第24条 《配当所得 配当所得とは、法人法人税法第…》 2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係 に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、 租税特別措置 法第9条第1項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三及び 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

1号 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の1・六(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の2・二四)( 課税総所得金額 から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が10,010,000円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1・一二)に相当する金額

2号 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得( 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 に係るものを除く。以下この号において「 証券投資信託に係る配当所得 」という。)については、当該 証券投資信託に係る配当所得 の金額の100分の0・八(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の1・一二)( 課税総所得金額 から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が10,010,000円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、100分の0・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・五六)に相当する金額

3号 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の0・四(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の0・五六)( 課税総所得金額 が10,010,000円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0・二八)に相当する金額

4項 前項の規定の適用がある場合における 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八及び 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 の規定の適用については、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条第3項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条第3項」とする。

5条の二及び5条の3

1項 削除

5条の4 (個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)

1項 道府県は、2008年度から2016年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の 納税義務者 前年 分の所得税につき 租税特別措置 法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する 居住年 以下この条、次条及び附則第45条において「 居住年 」という。)が1999年から2006年までの各年である場合に限る。)において、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の2に相当する金額(第3項及び第13項において「 道府県民税の住宅借入金等特別税額 控除額 」という。)を、当該納税義務者の 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 及び 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

1号 当該 納税義務者 前年 分の所得税に係る 租税特別措置 法第41条第2項から第4項まで若しくは 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る 国税 関係法律の臨時特例に関する法律(1995年法律第11号)第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅借入金等特別税額 控除額 2007年以後の 居住年 に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額

2号 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額

当該 納税義務者 前年 分の所得税に係る 所得税法 第89条第2項 《2 課税総所得金額、課税退職所得金額又は…》 課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第4節所得控除の規定による控除をした残額とする。 に規定する 課税総所得金額 課税退職所得金額 又は 課税山林所得金額 につき 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号。以下この項及び第6項において「 2006年 所得税法 等改正法 」という。)第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号)第4条の規定により読み替えられた 2006年 所得税法 等改正法 第1条の規定による改正前の 所得税法 第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額

当該 納税義務者 前年 分の 租税特別措置 法第8条の4第1項( 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号。以下この項及び第6項において「 2008年 所得税法 等改正法 」という。)附則第32条第1項の規定により適用される場合を含む。)、 第25条第2項 《2 道府県は、前項各号に掲げる者に対して…》 は、道府県民税の法人税割を課することができない。 ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。 、第28条の4第1項、 第31条第1項 《道府県は、第29条第2項の認定を受けてい…》 ない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で1同法第31条の二又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)、 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 若しくは第2項、第37条の10第1項( 2008年 所得税法 等改正法 附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第41条の14第1項又は 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2第16項、第18項、第20項、第22項若しくは第24項の規定による所得税の額の合計額

当該 納税義務者 前年 分の所得税に係る 租税特別措置 法第25条の規定による免除額、 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい の規定による 控除額 租税特別措置法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 から 第10条の5 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の四まで及び 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の六(東日本大震災の被災者等に係る 国税 関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号。以下「 震災特例法 」という。)第10条の4の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに 震災特例法 第10条の2から 第10条の3 《中小事業者が機械等を取得した場合の特別償…》 又は所得税額の特別控除 第10条第8項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項にお の三までの規定による控除額の合計額

3号 当該 納税義務者 前年 分の所得税の額(前年分の所得税について、 租税特別措置 法第41条、第41条の2の二、 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の の十八、第41条の18の2第2項、第41条の18の三若しくは第41条の19の2から第41条の19の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条又は 所得税法 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額

2項 前項の規定の適用がある場合における 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 の三及び 第37条の4 《配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除 …》 道府県は、所得割の納税義務者が、第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15 の規定の適用については、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条の4第1項」と、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条の4第1項」とする。

3項 第1項の規定は、道府県民税の所得割の 納税義務者 が、 当該年 度の初日の属する年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び 道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額 の控除に関する事項を記載した道府県民税住宅借入金等特別税額控除 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、第8項の市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。

4項 道府県民税の所得割の 納税義務者 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から 確定申告書 を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の 申告書 を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。

5項 前項の場合において、第3項の 申告書 がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

6項 市町村は、2008年度から2016年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の 納税義務者 前年 分の所得税につき 租税特別措置 法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合( 居住年 が1999年から2006年までの各年である場合に限る。)において、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の3に相当する金額(第8項及び第13項において「 市町村民税の住宅借入金等特別税額 控除額 」という。)を、当該納税義務者の 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三及び 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

1号 当該 納税義務者 前年 分の所得税に係る 租税特別措置 法第41条第2項から第4項まで若しくは 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る 国税 関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅借入金等特別税額 控除額 2007年以後の 居住年 に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額

2号 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額

当該 納税義務者 前年 分の所得税に係る 所得税法 第89条第2項 《2 課税総所得金額、課税退職所得金額又は…》 課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第4節所得控除の規定による控除をした残額とする。 に規定する 課税総所得金額 課税退職所得金額 又は 課税山林所得金額 につき 2006年 所得税法 等改正法 第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第4条の規定により読み替えられた2006年 所得税法 等改正法第1条の規定による改正前の 所得税法 第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額

当該 納税義務者 前年 分の 租税特別措置 法第8条の4第1項( 2008年 所得税法 等改正法 附則第32条第1項の規定により適用される場合を含む。)、 第25条第2項 《2 道府県は、前項各号に掲げる者に対して…》 は、道府県民税の法人税割を課することができない。 ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。 、第28条の4第1項、 第31条第1項 《道府県は、第29条第2項の認定を受けてい…》 ない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で1同法第31条の二又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)、 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 若しくは第2項、第37条の10第1項(2008年 所得税法 等改正法附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第41条の14第1項又は 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2第16項、第18項、第20項、第22項若しくは第24項の規定による所得税の額の合計額

当該 納税義務者 前年 分の所得税に係る 租税特別措置 法第25条の規定による免除額、 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい の規定による 控除額 租税特別措置法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 から 第10条の5 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の四まで及び 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の六( 震災特例法 第10条の4の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第10条の2から 第10条の3 《法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務…》 合併又は分割以下この条において「合併等」という。を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合 の三までの規定による控除額の合計額

3号 当該 納税義務者 前年 分の所得税の額(前年分の所得税について、 租税特別措置 法第41条、第41条の2の二、 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の の十八、第41条の18の2第2項、第41条の18の三若しくは第41条の19の2から第41条の19の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条又は 所得税法 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額

7項 前項の規定の適用がある場合における 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八及び 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 の規定の適用については、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条の4第6項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条の4第6項」とする。

8項 第6項の規定は、市町村民税の所得割の 納税義務者 が、 当該年 度の初日の属する年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び 市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額 の控除に関する事項を記載した市町村民税住宅借入金等特別税額控除 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。

9項 市町村民税の所得割の 納税義務者 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か 確定申告書 を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の 申告書 を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。

10項 前項の場合において、第8項の 申告書 がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

11項 第3項及び第8項の 申告書 の提出があつた場合には、市町村長は、当該市町村の区域を管轄する税務署長に対し、遅滞なく、当該申告書に記載された事項を通知し、当該記載された事項について確認を求めるものとする。

12項 税務署長は、前項の確認を求められた事項について、国の 税務官署 の保有する情報と異なるとき、又は誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、その内容を当該確認を求めた市町村長に通知するものとする。

13項 第3項及び第8項の 申告書 道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額 及び 市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額 の控除に関する事項に関し虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

14項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5条の4の2

1項 道府県は、2010年度から2038年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の 納税義務者 前年 分の所得税につき 租税特別措置 法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合( 居住年 が1999年から2006年まで又は2009年から2025年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の二(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、5分の一)に相当する金額(以下この項において「 控除額 」という。)を、当該納税義務者の 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 及び 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該 控除額 が当該納税義務者の前年分の所得税に係る 所得税法 第89条第2項 《2 課税総所得金額、課税退職所得金額又は…》 課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第4節所得控除の規定による控除をした残額とする。 に規定する 課税総所得金額 課税退職所得金額 及び 課税山林所得金額 の合計額の100分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の一)に相当する金額(当該金額が39,000円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、19,500円)を超える場合には、39,000円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、19,500円)。以下この項において「 控除限度額 」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該 控除限度額 に相当する金額とする。

1号 当該 納税義務者 前年 分の所得税に係る 租税特別措置 法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第21項まで若しくは 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る 国税 関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅借入金等特別税額 控除額 2007年又は2008年の 居住年 に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額

2号 当該 納税義務者 前年 分の所得税の額(前年分の所得税について、 租税特別措置 法第41条、第41条の2の二、 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の の十八、第41条の18の2第2項、第41条の18の三若しくは第41条の19の2から第41条の19の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条又は 所得税法 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 若しくは 第165条の6 《非居住者に係る外国税額の控除 恒久的施…》 設を有する非居住者が各年において外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額

2項 前項の規定の適用がある場合における 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 の三及び 第37条の4 《配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除 …》 道府県は、所得割の納税義務者が、第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15 の規定の適用については、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条の4の2第1項」と、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条の4の2第1項」とする。

3項 道府県民税の所得割の 納税義務者 が、 居住年 が2014年から2021年までであつて、かつ、 租税特別措置 法第41条第5項に規定する特定 取得 又は同条第16項に規定する特別特定取得に該当する同条第1項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第1項の規定の適用については、同項中「100分の二」とあるのは「100分の2・八」と、「100分の一」とあるのは「100分の1・四」と、「39,000円」とあるのは「54,600円」と、「19,500円」とあるのは「27,300円」とする。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 市町村は、2010年度から2038年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の 納税義務者 前年 分の所得税につき 租税特別措置 法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合( 居住年 が1999年から2006年まで又は2009年から2025年までの各年である場合に限る。)において、前条第6項の規定の適用を受けないときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の三(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、5分の四)に相当する金額(以下この項において「 控除額 」という。)を、当該納税義務者の 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三及び 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該 控除額 が当該納税義務者の前年分の所得税に係る 所得税法 第89条第2項 《2 課税総所得金額、課税退職所得金額又は…》 課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第4節所得控除の規定による控除をした残額とする。 に規定する 課税総所得金額 課税退職所得金額 及び 課税山林所得金額 の合計額の100分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の四)に相当する金額(当該金額が58,500円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、78,000円)を超える場合には、58,500円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、78,000円)。以下この項において「 控除限度額 」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該 控除限度額 に相当する金額とする。

1号 当該 納税義務者 前年 分の所得税に係る 租税特別措置 法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第21項まで若しくは 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る 国税 関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅借入金等特別税額 控除額 2007年又は2008年の 居住年 に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額

2号 当該 納税義務者 前年 分の所得税の額(前年分の所得税について、 租税特別措置 法第41条、第41条の2の二、 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の の十八、第41条の18の2第2項、第41条の18の三若しくは第41条の19の2から第41条の19の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条又は 所得税法 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 若しくは 第165条の6 《非居住者に係る外国税額の控除 恒久的施…》 設を有する非居住者が各年において外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額

6項 前項の規定の適用がある場合における 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八及び 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 の規定の適用については、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条の4の2第5項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条の4の2第5項」とする。

7項 市町村民税の所得割の 納税義務者 が、 居住年 が2014年から2021年までであつて、かつ、 租税特別措置 法第41条第5項に規定する特定 取得 又は同条第16項に規定する特別特定取得に該当する同条第1項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第5項の規定の適用については、同項中「100分の三」とあるのは「100分の4・二」と、「100分の四」とあるのは「100分の5・六」と、「58,500円」とあるのは「81,900円」と、「78,000円」とあるのは「109,200円」とする。

8項 前2項に定めるもののほか、第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5条の5 (寄附金税額控除における特例控除額の特例)

1項 第37条の2 《寄附金税額控除 道府県は、所得割の納税…》 義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の 納税義務者 が、同条第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は 第35条第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税総所得金額 課税退職所得金額 及び 課税山林所得金額 を有しない場合であつて、当該納税義務者の 前年 中の所得について、附則第33条の2第1項、附則第33条の3第1項、附則第34条第1項、附則第35条第1項、附則第35条の2第1項、附則第35条の2の2第1項又は附則第35条の4第1項の規定の適用を受けるときは、 第37条の2第11項 《11 第1項の特例控除額は、同項の所得割…》 の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の二当該納税義務者が指定都市の に規定する特例 控除額 は、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第2項に規定する 特例控除対象寄附金 の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の二(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、5分の一)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 及び 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。

1号 第35条第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税山林所得金額 を有する場合当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、 第37条の2第11項第1号 《11 第1項の特例控除額は、同項の所得割…》 の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の二当該納税義務者が指定都市の の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

2号 第35条第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税退職所得金額 を有する場合当該課税退職所得金額について、 第37条の2第11項第1号 《11 第1項の特例控除額は、同項の所得割…》 の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の二当該納税義務者が指定都市の の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

3号 前年 中の所得について附則第33条の3第1項の規定の適用を受ける場合100分の50

4号 前年 中の所得について附則第35条第1項の規定の適用を受ける場合100分の60

5号 前年 中の所得について附則第33条の2第1項、附則第34条第1項、附則第35条の2第1項、附則第35条の2の2第1項又は附則第35条の4第1項の規定の適用を受ける場合100分の75

2項 第314条の7 《寄附金税額控除 市町村は、所得割の納税…》 義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の 納税義務者 が、同条第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は 第314条の3第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税総所得金額 課税退職所得金額 及び 課税山林所得金額 を有しない場合であつて、当該納税義務者の 前年 中の所得について、附則第33条の2第5項、附則第33条の3第5項、附則第34条第4項、附則第35条第5項、附則第35条の2第5項、附則第35条の2の2第5項又は附則第35条の4第4項の規定の適用を受けるときは、 第314条の7第11項 《11 第1項の特例控除額は、同項の所得割…》 の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の三当該納税義務者が指定都市の に規定する特例 控除額 は、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第2項に規定する 特例控除対象寄附金 の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の三(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、5分の四)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三及び 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。

1号 第314条の3第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税山林所得金額 を有する場合当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、 第314条の7第11項第1号 《11 第1項の特例控除額は、同項の所得割…》 の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の三当該納税義務者が指定都市の の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

2号 第314条の3第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税退職所得金額 を有する場合当該課税退職所得金額について、 第314条の7第11項第1号 《11 第1項の特例控除額は、同項の所得割…》 の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の三当該納税義務者が指定都市の の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

3号 前年 中の所得について附則第33条の3第5項の規定の適用を受ける場合100分の50

4号 前年 中の所得について附則第35条第5項の規定の適用を受ける場合100分の60

5号 前年 中の所得について附則第33条の2第5項、附則第34条第4項、附則第35条の2第5項、附則第35条の2の2第5項又は附則第35条の4第4項の規定の適用を受ける場合100分の75

5条の6

1項 2014年度から2038年度までの各年度分の個人の道府県民税についての 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第11項並びに前条第1項(これらの規定を次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、 第37条の2第11項第1号 《11 第1項の特例控除額は、同項の所得割…》 の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の二当該納税義務者が指定都市の の表1,960,000円以下の金額の項中「100分の八十五」とあるのは「100分の84・八九五」と、同表1,960,000円を超え3,310,000円以下の金額の項中「100分の八十」とあるのは「100分の79・七九」と、同表3,310,000円を超え6,960,000円以下の金額の項中「100分の七十」とあるのは「100分の69・五八」と、同表6,960,000円を超え9,010,000円以下の金額の項中「100分の六十七」とあるのは「100分の66・五一七」と、同表9,010,000円を超え18,010,000円以下の金額の項中「100分の五十七」とあるのは「100分の56・三〇七」と、同表18,010,000円を超え40,010,000円以下の金額の項中「100分の五十」とあるのは「100分の49・一六」と、同表40,010,000円を超える金額の項中「100分の四十五」とあるのは「100分の44・〇五五」と、前条第1項第3号中「100分の五十」とあるのは「100分の49・一六」と、同項第4号中「100分の六十」とあるのは「100分の59・三七」と、同項第5号中「100分の七十五」とあるのは「100分の74・六八五」とする。

2項 2014年度から2038年度までの各年度分の個人の市町村民税についての 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第11項並びに前条第2項(これらの規定を次条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、 第314条の7第11項第1号 《11 第1項の特例控除額は、同項の所得割…》 の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の三当該納税義務者が指定都市の の表1,960,000円以下の金額の項中「100分の八十五」とあるのは「100分の84・八九五」と、同表1,960,000円を超え3,310,000円以下の金額の項中「100分の八十」とあるのは「100分の79・七九」と、同表3,310,000円を超え6,960,000円以下の金額の項中「100分の七十」とあるのは「100分の69・五八」と、同表6,960,000円を超え9,010,000円以下の金額の項中「100分の六十七」とあるのは「100分の66・五一七」と、同表9,010,000円を超え18,010,000円以下の金額の項中「100分の五十七」とあるのは「100分の56・三〇七」と、同表18,010,000円を超え40,010,000円以下の金額の項中「100分の五十」とあるのは「100分の49・一六」と、同表40,010,000円を超える金額の項中「100分の四十五」とあるのは「100分の44・〇五五」と、前条第2項第3号中「100分の五十」とあるのは「100分の49・一六」と、同項第4号中「100分の六十」とあるのは「100分の59・三七」と、同項第5号中「100分の七十五」とあるのは「100分の74・六八五」とする。

5条の7 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

1項 租税特別措置 法第4条の5第1項の規定の適用がある場合における 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第11項並びに附則第5条の5第1項の規定の適用については、 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金( 租税特別措置法 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「に 特例控除対象寄附金 」とあるのは「に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第11項及び附則第5条の5第1項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金( 租税特別措置法 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。

2項 租税特別措置 法第4条の5第1項の規定の適用がある場合における 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第11項並びに附則第5条の5第2項の規定の適用については、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金( 租税特別措置法 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「に 特例控除対象寄附金 」とあるのは「に特例控除対象寄附金(同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、同条第11項及び附則第5条の5第2項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金( 租税特別措置法 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。

5条の8 (2024年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)

1項 道府県は、2024年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る2024年度分特別税額 控除額 を、 前年 の合計所得金額が18,060,000円以下である所得割の 納税義務者 以下この条から附則第5条の十二までにおいて「 特別税額控除対象納税義務者 」という。)の 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四まで、附則第3条の3第2項、附則第5条第1項、附則第5条の4の2第1項、附則第5条の5第1項及び附則第7条の2第1項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2項 前項の道府県民税に係る2024年度分特別税額 控除額 は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合計額(以下この項及び第5項において「 個人の住民税の所得割の額 」という。)が20,000円( 特別税額控除対象納税義務者 が控除対象配偶者又は扶養親族( 第34条第8項 《8 第1項、第3項又は第4項の場合におい…》 て、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第3項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「 控除対象配偶者等 」という。)を有する場合には、20,000円に当該 控除対象配偶者等 1人につき20,000円を加算した金額)を超える場合には20,000円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、20,000円に当該控除対象配偶者等1人につき20,000円を加算した金額)に第1号に掲げる額を 個人の住民税の所得割の額 で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額。第5項において「 道府県民税特別税額控除額 」という。)とし、個人の住民税の所得割の額が20,000円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、20,000円に当該控除対象配偶者等1人につき20,000円を加算した金額)を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。

1号 特別税額控除対象納税義務者 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四まで、附則第3条の3第2項、附則第5条第1項、附則第5条の4の2第1項、附則第5条の5第1項及び附則第7条の2第1項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

2号 特別税額控除対象納税義務者 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三、 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の九まで、附則第3条の3第5項、附則第5条第3項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項及び附則第7条の2第4項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

3項 前2項の規定の適用がある場合における 第37条の2第11項 《11 第1項の特例控除額は、同項の所得割…》 の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の二当該納税義務者が指定都市の 及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額(附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」とする。

4項 市町村は、2024年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る2024年度分特別税額 控除額 を、 特別税額控除対象納税義務者 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三、 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の九まで、附則第3条の3第5項、附則第5条第3項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項及び附則第7条の2第4項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

5項 前項の市町村民税に係る2024年度分特別税額 控除額 は、 個人の住民税の所得割の額 が20,000円( 特別税額控除対象納税義務者 が控除対象配偶者又は扶養親族( 第314条の2第8項 《8 第1項、第3項又は第4項の場合におい…》 て、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第3項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「 控除対象配偶者等 」という。)を有する場合には、20,000円に当該 控除対象配偶者等 1人につき20,000円を加算した金額)を超える場合には20,000円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、20,000円に当該控除対象配偶者等1人につき20,000円を加算した金額)から 道府県民税特別税額控除額 を控除して得た金額とし、個人の住民税の所得割の額が20,000円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、20,000円に当該控除対象配偶者等1人につき20,000円を加算した金額)を超えない場合には第2項第2号に掲げる額に相当する金額とする。

6項 前2項の規定の適用がある場合における 第314条の7第11項 《11 第1項の特例控除額は、同項の所得割…》 の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の三当該納税義務者が指定都市の第321条の7の8第1項 《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》 3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老 及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、 第314条の7第11項 《11 第1項の特例控除額は、同項の所得割…》 の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の三当該納税義務者が指定都市の 及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額(附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」と、 第321条の7の8第1項 《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》 3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老 中「課した」とあるのは「附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「のこれらの規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。

5条の9 (2024年度分の個人の市町村民税の普通徴収に関する特例)

1項 2024年度分の個人の市町村民税に限り、 第319条 《個人の市町村民税の徴収の方法等 個人の…》 市町村民税の徴収については、第321条の三、第321条の7の2第1項若しくは第2項、第321条の7の8第1項又は第328条の4の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなけれ の規定により普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税( 第321条の7の2第3項 《3 市町村は、第1項の特別徴収対象年金所…》 得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第320条の納期のうち当該 及び 第328条の13 《分離課税に係る所得割の普通徴収 市町村…》 は、その年において退職手当等の支払を受けた者が第328条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第328 の規定により徴収するものを除く。以下この項において「 普通徴収の個人の市町村民税 」という。)の納期が 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 本文の規定により定められている市町村における 普通徴収の個人の市町村民税 の当該定められている納期における徴収については、次に定めるところによる。

1号 特別税額控除対象納税義務者 の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(前条第4項及び第5項の規定の適用がないものとした場合に算出される 普通徴収の個人の市町村民税 の額をいう。以下この号において同じ。)からその者の普通徴収の個人の市町村民税の額を控除した額(以下この項において「 普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額 控除額 」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額を四で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「 分割金額 」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「 6月分金額 」という。)に満たない場合には、6月中に定められている納期においてはその者の 6月分金額 からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、その他のそれぞれの納期においてはその者の 分割金額 に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。

2号 特別税額控除対象納税義務者 普通徴収の個人の市町村民税 に係る特別税額 控除額 がその者の 6月分金額 以上であり、かつ、その者の6月分金額とその者の 分割金額 との合計額に満たない場合には、6月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、8月中に定められている納期においてはその者の6月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、10月中に定められている納期及び1月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。

3号 特別税額控除対象納税義務者 普通徴収の個人の市町村民税 に係る特別税額 控除額 がその者の 6月分金額 とその者の 分割金額 との合計額以上であり、かつ、その者の6月分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、6月中に定められている納期及び8月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、10月中に定められている納期においてはその者の6月分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、1月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。

4号 特別税額控除対象納税義務者 普通徴収の個人の市町村民税 に係る特別税額 控除額 がその者の 6月分金額 とその者の 分割金額 に2を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、6月中に定められている納期、8月中に定められている納期及び10月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、1月中に定められている納期においてはその者の普通徴収の個人の市町村民税の額に相当する税額を徴収するものとする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 の規定の適用については、同条中「当該個人の市町村民税額」とあるのは、「附則第5条の9第1項第1号に規定する特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額」とする。

3項 市町村が2024年度分の個人の市町村民税(6月中に定められている納期から 第321条の7第1項 《個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受…》 けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつ の規定により普通徴収の方法によつて徴収されることとなつたものを除く。)を同項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前2項の規定は、適用しない。

5条の10 (2024年度分の給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例)

1項 附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用がある場合における 第321条の5第1項 《前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定…》 する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に の規定の適用については、2024年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「12分の一」とあるのは「11分の一」と、「6月」とあるのは「7月」とする。

5条の11 (2024年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例)

1項 2024年度分の個人の市町村民税に限り、 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と の規定により特別徴収の方法によつて徴収する 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 に規定する 公的年金等 以下この項において「 公的年金等 」という。)に係る所得に係る個人の市町村民税(第3項において「 年金所得に係る特別徴収の個人の市町村民税 」という。)の徴収及び 第321条の7の2第3項 《3 市町村は、第1項の特別徴収対象年金所…》 得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第320条の納期のうち当該 の規定により普通徴収の方法によつて徴収する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の徴収については、次に定めるところによる。

1号 特別税額控除対象納税義務者 の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額(附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用がないものとした場合に算出される 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と に規定する 前年 中の 公的年金等 に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第2項の規定により 給与 所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。以下この号及び第5号において「 年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額 」という。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の 年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額 を控除した額(以下この項及び第3項において「 年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額 控除額 」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。)をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を二で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「 分割普通徴収金額 」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「 6月分普通徴収金額 」という。)に満たない場合には、 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 本文の規定により6月中に定められている納期においてはその者の 6月分普通徴収金額 からその者の 年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額 を控除した残額に相当する税額を、同条本文の規定により8月中に定められている納期においてはその者の 分割普通徴収金額 に相当する税額を、普通徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとし、 当該年 度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額を三で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「 分割特別徴収金額 」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「 10月分特別徴収金額 」という。)に相当する税額を、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の 分割特別徴収金額 に相当する税額を、それぞれの期間において 第321条の7の4第2項 《2 前項の場合において、市町村は、同1の…》 特別徴収対象年金所得者について老齢等年金給付が二以上あるときは、政令で定めるところにより、1の老齢等年金給付以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。について年金所得に係る特別徴収税額を徴収さ に規定する 特別徴収対象年金給付 以下この項及び第3項において「 特別徴収対象年金給付 」という。)の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。

2号 特別税額控除対象納税義務者 年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額 がその者の 6月分普通徴収金額 以上であり、かつ、その者の6月分普通徴収金額とその者の 分割普通徴収金額 との合計額に満たない場合には、 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 本文の規定により6月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、同条本文の規定により8月中に定められている納期においてはその者の6月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を普通徴収の方法によつて徴収するものとし、 当該年 度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の 10月分特別徴収金額 に相当する税額を、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の 分割特別徴収金額 に相当する税額を、それぞれの期間において 特別徴収対象年金給付 の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。

3号 特別税額控除対象納税義務者 年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額 がその者の 6月分普通徴収金額 とその者の 分割普通徴収金額 との合計額以上であり、かつ、その者の6月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の 10月分特別徴収金額 の合計額に満たない場合には、 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 本文の規定により6月中に定められている納期及び同条本文の規定により8月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、 当該年 度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の6月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の10月分特別徴収金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の 分割特別徴収金額 に相当する税額を、それぞれの期間において 特別徴収対象年金給付 の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。

4号 特別税額控除対象納税義務者 年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額 がその者の 6月分普通徴収金額 、その者の 分割普通徴収金額 及びその者の 10月分特別徴収金額 の合計額以上であり、かつ、その者の6月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の10月分特別徴収金額及びその者の 分割特別徴収金額 の合計額に満たない場合には、 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 本文の規定により6月中に定められている納期及び同条本文の規定により8月中に定められている納期並びに 当該年 度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の6月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の10月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において 特別徴収対象年金給付 の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。

5号 特別税額控除対象納税義務者 年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額 がその者の 6月分普通徴収金額 、その者の 分割普通徴収金額 、その者の 10月分特別徴収金額 及びその者の 分割特別徴収金額 の合計額以上である場合には、 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 本文の規定により6月中に定められている納期及び同条本文の規定により8月中に定められている納期並びに 当該年 度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の 年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額 に相当する税額を当該期間において 特別徴収対象年金給付 の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 第321条の7の5 《年金所得に係る特別徴収税額の通知等 市…》 町村長は、第321条の7の2第1項の規定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収 の規定の適用については、同条第2項中「 年金所得に係る特別徴収税額 当該年 度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該 特別徴収対象年金所得者 に係る 特別徴収対象年金給付 の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、附則第5条の11第1項各号の規定により特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとされている額」とする。

3項 2024年度分の個人の市町村民税に限り、 年金所得に係る特別徴収の個人の市町村民税 の徴収(第1項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。

1号 特別税額控除対象納税義務者 年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額 がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額から 第321条の7の8第1項 《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》 3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老 に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を三で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「 分割特別徴収金額 」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「 10月分特別徴収金額 」という。)に満たない場合には、 当該年 度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の 10月分特別徴収金額 からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の 分割特別徴収金額 に相当する税額を、それぞれの期間において 特別徴収対象年金給付 の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。

2号 特別税額控除対象納税義務者 年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額 がその者の 10月分特別徴収金額 以上であり、かつ、その者の10月分特別徴収金額とその者の 分割特別徴収金額 との合計額に満たない場合には、 当該年 度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の10月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において 特別徴収対象年金給付 の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。

3号 特別税額控除対象納税義務者 年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額 がその者の 10月分特別徴収金額 とその者の 分割特別徴収金額 との合計額以上である場合には、 当該年 度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の 第321条の7の8第2項 《2 当該年度の初日からその日の属する年の…》 9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第321条の7の2第1項の規定の適用がある場合における第319条の2第1項及び第2項、第321条の7の2第 の規定により読み替えられた 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と に規定する 年金所得に係る特別徴収税額 に相当する税額を当該期間において 特別徴収対象年金給付 の支払をする際、徴収するものとする。

4項 前項の規定の適用がある場合における 第321条の7の5 《年金所得に係る特別徴収税額の通知等 市…》 町村長は、第321条の7の2第1項の規定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収 の規定の適用については、同条第2項中「 年金所得に係る特別徴収税額 当該年 度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該 特別徴収対象年金所得者 に係る 特別徴収対象年金給付 の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、附則第5条の11第3項各号の規定によりそれぞれ徴収するものとされている額」とする。

5項 市町村が2024年度分の個人の市町村民税を 第321条の7の9第2項 《2 前項の場合において、市町村は、同項の…》 特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から前条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収第321条の7の10第1項 《第321条の7の7第1項又は第3項これら…》 の規定を第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。の規定により特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた その他政令で定める規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前各項の規定は、適用しない。

5条の12 (2025年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)

1項 道府県は、2025年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る2025年度分特別税額 控除額 を、 特別税額控除対象納税義務者 同一生計配偶者(控除対象配偶者及び 第34条第8項 《8 第1項、第3項又は第4項の場合におい…》 て、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第3項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四まで、附則第3条の3第2項、附則第5条第1項、附則第5条の4の2第1項、附則第5条の5第1項及び附則第7条の2第1項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2項 前項の道府県民税に係る2025年度分特別税額 控除額 は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合計額(以下この項及び第4項において「 個人の住民税の所得割の額 」という。)が20,000円を超える場合には20,000円に第1号に掲げる額を 個人の住民税の所得割の額 で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額。第4項において「 道府県民税特別税額控除額 」という。)とし、個人の住民税の所得割の額が20,000円を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。

1号 特別税額控除対象納税義務者 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四まで、附則第3条の3第2項、附則第5条第1項、附則第5条の4の2第1項、附則第5条の5第1項及び附則第7条の2第1項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

2号 特別税額控除対象納税義務者 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三、 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の九まで、附則第3条の3第5項、附則第5条第3項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項及び附則第7条の2第4項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

3項 市町村は、2025年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る2025年度分特別税額 控除額 を、 特別税額控除対象納税義務者 同一生計配偶者(控除対象配偶者及び 第314条の2第8項 《8 第1項、第3項又は第4項の場合におい…》 て、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第3項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三、 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の九まで、附則第3条の3第5項、附則第5条第3項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項及び附則第7条の2第4項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

4項 前項の市町村民税に係る2025年度分特別税額 控除額 は、 個人の住民税の所得割の額 が20,000円を超える場合には20,000円から 道府県民税特別税額控除額 を控除して得た金額とし、個人の住民税の所得割の額が20,000円を超えない場合には第2項第2号に掲げる額に相当する金額とする。

5条の13 (政令への委任)

1項 附則第5条の8から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 道府県は、1982年度から2027年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する 免税対象飼育牛 次項において「 免税対象飼育牛 」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の規定による 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から 確定申告書 を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。

2項 道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに 免税対象飼育牛 に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の規定による 申告書 にその肉用牛の売却に係る同法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。

1号 租税特別措置 法第25条第2項第1号に規定する売却価額の合計額に100分の0・六(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の0・三)を乗じて計算した金額

2号 租税特別措置 法第25条第2項第2号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における 前年 の総所得金額につき、 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定により計算した所得割の額に相当する金額

3項 前項の規定の適用がある場合における 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四、附則第3条の3第2項及び第5項、附則第5条の8第2項並びに附則第5条の12第2項の規定の適用については、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第6条第2項」と、附則第3条の3第2項第2号及び第5項第3号中「及び附則第5条の5第1項」とあるのは「、附則第5条の5第1項及び附則第6条第2項」と、附則第5条の8第2項第1号及び附則第5条の12第2項第1号中「及び」とあるのは「、附則第6条第2項及び」とする。

4項 市町村は、1982年度から2027年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する 免税対象飼育牛 次項において「 免税対象飼育牛 」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の規定による 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か 確定申告書 を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。

5項 市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに 免税対象飼育牛 に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の規定による 申告書 にその肉用牛の売却に係る同法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、 第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三まで、 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八まで、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。

1号 租税特別措置 法第25条第2項第1号に規定する売却価額の合計額に100分の0・九(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の1・二)を乗じて計算した金額

2号 租税特別措置 法第25条第2項第2号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における 前年 の総所得金額につき、 第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三まで、 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八まで、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定により計算した所得割の額に相当する金額

6項 前項の規定の適用がある場合における 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第3条の3第2項及び第5項、附則第5条の8第2項並びに附則第5条の12第2項の規定の適用については、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第6条第5項」と、附則第3条の3第2項第3号及び第5項第2号中「及び附則第5条の5第2項」とあるのは「、附則第5条の5第2項及び附則第6条第5項」と、附則第5条の8第2項第2号及び附則第5条の12第2項第2号中「及び」とあるのは「、附則第6条第5項及び」とする。

7条 (個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

1項 第37条の2第2項 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 に規定する 特例控除対象寄附金 以下この項から第3項まで及び第6項において「 特例控除対象寄附金 」という。)を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 の規定による 申告書 を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第121条(第1項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、特例控除対象寄附金について 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2,第1号に係る部分に限る。及び第11項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「 寄附金税額 控除額 」という。)の控除を受ける目的以外に、特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税の所得割について 第45条の2 《個人の道府県民税の申告等 第24条第1…》 項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長 の規定による申告書の提出( 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から の規定により 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第2条第1項第37号に規定する 確定申告書 の提出を含む。第6項第2号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第4項までにおいて「 申告 特例対象寄附者」という。)は、当分の間、 寄附金税額控除額 の控除を受けようとする場合には、 第45条の2第3項 《3 第317条の6第1項又は第4項の規定…》 により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有 の規定による申告書の提出( 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、特例控除対象寄附金を支出する際、総務省令で定めるところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この項から第6項までにおいて「 都道府県知事等 」という。)に対し、第8項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書の送付の求めと併せて、当該 都道府県知事等 から 賦課期日 現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第5項及び第6項において「 申告特例通知書 」という。)を送付することを求めることができる。

2項 前項の規定による 申告 特例通知書の送付の求め(以下この項から第6項までにおいて「 申告特例の求め 」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る 特例控除対象寄附金 を支出する年(第4項から第6項までにおいて「 申告特例対象年 」という。)に支出する特例控除対象寄附金について申告特例の求めを行う 都道府県知事等 の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。

3項 申告 特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。

1号 当該 申告 特例の求めを行う者の氏名、住所及び生年月日

2号 当該 申告 特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨

3号 当該 申告 特例の求めに係る 特例控除対象寄附金 の額

4号 前項に規定する要件に該当する旨

5号 その他総務省令で定める事項

4項 申告 特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から 賦課期日 までの間に前項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行つた 都道府県知事等 に対し、総務省令で定めるところにより、第11項の規定による市町村民税に関する変更の届出と併せて、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。

5項 都道府県知事等 は、 申告 特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、第3項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第12項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書と併せて、申告特例通知書を送付しなければならない。

6項 申告 特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した 特例控除対象寄附金 に係る申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第4号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

1号 当該 申告 特例対象年の年分の所得税について 所得税法 第121条 《確定所得申告を要しない場合 その年にお…》 いて給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この項において「給与等」という。の金額が20,010,000円以下であるものは、次の各号のいずれかに該 の規定の適用を受けないこととなつたとき。

2号 当該 申告 特例対象年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税の所得割について 第45条の2 《個人の道府県民税の申告等 第24条第1…》 項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長 の規定による 申告書 の提出をしたとき。

3号 当該 申告 特例対象年に支出した 特例控除対象寄附金 について、前項の規定により申告特例通知書を送付した 都道府県知事等 の数が5を超えたとき。

4号 当該 申告 特例対象年に支出した 特例控除対象寄附金 について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が 賦課期日 現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。

7項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 第314条の7第2項 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 に規定する 特例控除対象寄附金 以下この項から第10項まで及び第13項において「 特例控除対象寄附金 」という。)を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 の規定による 申告書 を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第121条(第1項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、特例控除対象寄附金について 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2,第1号に係る部分に限る。及び第11項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「 寄附金税額 控除額 」という。)の控除を受ける目的以外に、特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税の所得割について 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 から第5項までの規定による申告書の提出( 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か の規定により 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第2条第1項第37号に規定する 確定申告書 の提出を含む。第13項第2号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第11項までにおいて「 申告 特例対象寄附者」という。)は、当分の間、 寄附金税額控除額 の控除を受けようとする場合には、 第317条の2第3項 《3 第317条の6第1項又は第4項の規定…》 により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有 の規定による申告書の提出( 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、特例控除対象寄附金を支出する際、総務省令で定めるところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この項から第13項までにおいて「 都道府県知事等 」という。)に対し、当該 都道府県知事等 から 賦課期日 現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第12項及び第13項において「 申告特例通知書 」という。)を送付することを求めることができる。

9項 前項の規定による 申告 特例通知書の送付の求め(以下この条において「 申告特例の求め 」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る 特例控除対象寄附金 を支出する年(第11項から第13項までにおいて「 申告特例対象年 」という。)に支出する特例控除対象寄附金について申告特例の求めを行う 都道府県知事等 の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。

10項 申告 特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。

1号 当該 申告 特例の求めを行う者の氏名、住所及び生年月日

2号 当該 申告 特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨

3号 当該 申告 特例の求めに係る 特例控除対象寄附金 の額

4号 前項に規定する要件に該当する旨

5号 その他総務省令で定める事項

11項 申告 特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から 賦課期日 までの間に前項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行つた 都道府県知事等 に対し、総務省令で定めるところにより、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。

12項 都道府県知事等 は、 申告 特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。

13項 申告 特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した 特例控除対象寄附金 に係る申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第4号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

1号 当該 申告 特例対象年の年分の所得税について 所得税法 第121条 《確定所得申告を要しない場合 その年にお…》 いて給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この項において「給与等」という。の金額が20,010,000円以下であるものは、次の各号のいずれかに該 の規定の適用を受けないこととなつたとき。

2号 当該 申告 特例対象年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税の所得割について 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 から第5項までの規定による 申告書 の提出をしたとき。

3号 当該 申告 特例対象年に支出した 特例控除対象寄附金 について、前項の規定により申告特例通知書を送付した 都道府県知事等 の数が5を超えたとき。

4号 当該 申告 特例対象年に支出した 特例控除対象寄附金 について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が 賦課期日 現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。

14項 第8項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7条の2

1項 道府県は、当分の間、所得割の 納税義務者 前年 中に 第37条の2第2項 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 に規定する 特例控除対象寄附金 を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第5項の規定による 申告 特例通知書の送付があつた場合には、申告特例 控除額 を当該納税義務者の 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第11項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

2項 前項の 申告 特例 控除額 は、 第37条の2第11項 《11 第1項の特例控除額は、同項の所得割…》 の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の二当該納税義務者が指定都市の に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる 第35条第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税総所得金額 から 第37条第1号 《調整控除 第37条 道府県は、前年の合計…》 所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当 イに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 第17条の5第3項 《3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算…》 して3年を経過した日以後においては、することができない。 の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「5年」とする。

4項 市町村は、当分の間、所得割の 納税義務者 前年 中に 第314条の7第2項 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 に規定する 特例控除対象寄附金 を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第12項の規定による 申告 特例通知書の送付があつた場合には、申告特例 控除額 を当該納税義務者の 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第11項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

5項 前項の 申告 特例 控除額 は、 第314条の7第11項 《11 第1項の特例控除額は、同項の所得割…》 の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の三当該納税義務者が指定都市の に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる 第314条の3第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税総所得金額 から 第314条の6第1号 《調整控除 第314条の6 市町村は、前年…》 の合計所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとす イに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

6項 第4項の規定の適用がある場合における 第17条の5第3項 《3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算…》 して3年を経過した日以後においては、することができない。 の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「5年」とする。

7条の3

1項 2016年度から2038年度までの各年度分の個人の道府県民税についての前条第1項及び第2項の規定の適用については、同項の表中「85分の五」とあるのは「84・895分の5・一〇五」と、「80分の十」とあるのは「79・79分の10・二一」と、「70分の二十」とあるのは「69・58分の20・四二」と、「67分の二十三」とあるのは「66・517分の23・四八三」と、「57分の三十三」とあるのは「56・307分の33・六九三」とする。

2項 2016年度から2038年度までの各年度分の個人の市町村民税についての前条第4項及び第5項の規定の適用については、同項の表中「85分の五」とあるのは「84・895分の5・一〇五」と、「80分の十」とあるのは「79・79分の10・二一」と、「70分の二十」とあるのは「69・58分の20・四二」と、「67分の二十三」とあるのは「66・517分の23・四八三」と、「57分の三十三」とあるのは「56・307分の33・六九三」とする。

7条の4 (分離課税に係る所得割の指定都市に対する交付)

1項 指定都市 の区域を包括する道府県は、当分の間、当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金の額の2分の1に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。

7条の5 (法人の道府県民税及び市町村民税の非課税)

1項 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第18条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 及び 第296条第1項 《市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市 の規定の適用については、これらの規定中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの及び 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第18条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの」とする。

8条 (法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)

1項 当分の間、 租税特別措置 法第42条の4第4項に規定する 中小企業者等 第3項において「 中小企業者等 」という。)の各 事業年度 の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第4項の規定により控除された金額がある場合における 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定の適用については、 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ イ中「 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の四」とあるのは「第42条の4第1項、第7項、第8項第6号ロ及び第7号、第13項並びに第18項」と、「除く。࿹及び」とあるのは「除く。࿹並びに」と、 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ ロ中「 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の四」とあるのは「第42条の4第1項及び第7項」と、「除く。࿹及び」とあるのは「除く。࿹並びに」とする。

2項 当分の間、 租税特別措置 法第42条の12の5第3項に規定する 中小企業者等 第4項から第10項まで及び第12項から第14項までにおいて「 中小企業者等 」という。)の各 事業年度 の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第42条の4第7項又は第13項(同条第18項において準用する場合を含む。)の規定により控除された金額がある場合における 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定の適用については、 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ イ中「 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の四」とあるのは「第42条の4第1項及び第4項並びに第8項第6号ロ及び第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)」と、「除く。࿹及び」とあるのは「除く。࿹並びに」と、 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ ロ中「 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の四」とあるのは「第42条の4第1項及び第4項」と、「除く。࿹及び」とあるのは「除く。࿹並びに」とする。

3項 当分の間、 中小企業者等 の各 事業年度 当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る 租税特別措置 法第42条の4第8項第3号イの他の 通算法人 の同項第2号に規定する他の事業年度において同項第5号に規定する当初 申告 税額控除可能分配額(同項第3号の中小企業者等税額 控除限度額 に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第6号ロ又は第7号の規定により加算された金額がある場合における 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ並びに 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第8項、第13項、第19項、第23項第1号及び第26項並びに 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ並びに 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第8項、第13項、第19項、第23項第1号及び第26項の規定の適用については、 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ イ中「 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の四」とあるのは「第42条の4第1項、第4項、第7項、第13項及び第18項」と、「除く。࿹及び」とあるのは「除く。࿹並びに」と、 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第8項、第13項、第19項、第23項第1号及び第26項並びに 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第8項、第13項、第19項、第23項第1号及び第26項中「第42条の14第1項」とあるのは「第42条の4第8項第6号ロ若しくは第7号、第42条の14第1項」とする。

4項 当分の間、 中小企業者等 の各 事業年度 の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について 租税特別措置 法第42条の4第18項において準用する同条第8項第6号ロ又は第7号の規定により加算された金額がある場合における 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ並びに 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第8項、第13項、第19項、第23項第1号及び第26項並びに 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ並びに 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第8項、第13項、第19項、第23項第1号及び第26項の規定の適用については、 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ イ中「 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の四」とあるのは「第42条の4第1項、第4項、第7項、第8項第6号ロ及び第7号並びに第13項(同条第18項において準用する場合を含む。)」と、「除く。࿹及び」とあるのは「除く。࿹並びに」と、 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第8項、第13項、第19項、第23項第1号及び第26項並びに 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第8項、第13項、第19項、第23項第1号及び第26項中「第42条の14第1項」とあるのは「第42条の4第18項において準用する同条第8項第6号ロ若しくは第7号又は同法第42条の14第1項」と、「又は 第63条第1項 《道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収に…》 ついて、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲 」とあるのは「若しくは 第63条第1項 《道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収に…》 ついて、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲 」とする。

5項 中小企業者等 の各 事業年度 の法人税額について 租税特別措置 法第42条の11の2第2項の規定により控除された金額がある場合における 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定の適用については、これらの規定中「第42条の11の二(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の11の三」とあるのは、「第42条の11の三」とする。

6項 中小企業者等 の各 事業年度 の法人税額について 租税特別措置 法第42条の11の3第2項の規定により控除された金額がある場合における 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定の適用については、これらの規定中「第42条の11の三(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の十二」とあるのは、「 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の十二」とする。

7項 中小企業者等 租税特別措置 法第42条の12第6項第3号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第1項又は第2項の規定により控除された金額がある場合における 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定の適用については、これらの規定中「 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の十二、第42条の12の二」とあるのは、「第42条の12の二」とする。

8項 中小企業者等 の2022年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各 事業年度 の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について 租税特別措置 法第42条の12の5第1項の規定により控除された金額がある場合における 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定の適用については、これらの規定中「第42条の12の五」とあるのは、「第42条の12の5第2項から第4項まで及び第8項」とする。

9項 中小企業者等 の2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各 事業年度 の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について 租税特別措置 法第42条の12の5第2項の規定により控除された金額がある場合における 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定の適用については、これらの規定中「第42条の12の五」とあるのは、「第42条の12の5第1項、第3項、第4項及び第8項」とする。

10項 中小企業者等 の2018年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各 事業年度 の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について 租税特別措置 法第42条の12の5第3項の規定により控除された金額がある場合における 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定の適用については、これらの規定中「第42条の12の五」とあるのは、「第42条の12の5第1項、第2項、第4項及び第8項」とする。

11項 事業年度 の法人税額について 租税特別措置 法第42条の12の5第4項の規定により控除された金額がある場合における 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定の適用については、これらの規定中「第42条の12の五」とあるのは、「第42条の12の5第1項から第3項まで及び第7項」とする。

12項 中小企業者等 の各 事業年度 の法人税額について 租税特別措置 法第42条の12の6第2項の規定により控除された金額がある場合における 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定の適用については、これらの規定中「第42条の12の五、第42条の12の六(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」とあるのは、「第42条の12の五」とする。

13項 中小企業者等 の各 事業年度 の法人税額について 租税特別措置 法第42条の12の7第4項又は第5項の規定により控除された金額がある場合における 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定の適用については、これらの規定中「第42条の12の七(第1項から第3項まで、第13項から第15項まで及び第23項を除く。)」とあるのは、「第42条の12の7第6項から第12項まで、第17項から第20項まで及び第22項」とする。

14項 中小企業者等 の各 事業年度 の法人税額について 租税特別措置 法第42条の12の7第6項の規定により控除された金額がある場合における 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定の適用については、 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ イ中「第42条の12の七(第1項から第3項まで、第13項から第15項まで及び第23項を除く。)、 第66条 《法人の道府県民税に係る督促 法人の道府…》 県民税の納税者が納期限第55条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。までに法 の七(第2項、第6項及び第10項から第13項までを除く。及び」とあるのは「第42条の12の7第4項、第5項、第7項から第12項まで、第17項から第20項まで及び第22項、 第66条 《法人の道府県民税に係る督促 法人の道府…》 県民税の納税者が納期限第55条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。までに法 の七(第2項、第6項及び第10項から第13項までを除く。並びに」と、 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ ロ中「及び第42条の12の七(第1項から第3項まで、第13項から第15項まで及び第23項を除く。)」とあるのは「並びに第42条の12の7第4項、第5項、第7項から第12項まで、第17項から第20項まで及び第22項」とする。

15項 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 又は 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する最初通算 事業年度 終了の日において、特定医療法人( 租税特別措置 法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人をいう。以下この条において同じ。)である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る 第53条第4項第1号 《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》 調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日 及び 第321条の8第4項第1号 《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》 調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日 の規定の適用については、これらの規定中「同法第66条第1項に規定する」とあるのは、「 租税特別措置法 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 に規定する」とする。

16項 第53条第7項 《7 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支 又は 第321条の8第7項 《7 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支 の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する 合併等 事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る 第53条第9項 《9 前2項に規定する控除対象合併等前欠損…》 調整額とは、合併等前欠損金額に、第7項の法人の合併等事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 及び 第321条の8第9項 《9 前2項に規定する控除対象合併等前欠損…》 調整額とは、合併等前欠損金額に、第7項の法人の合併等事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 の規定の適用については、これらの規定中「第4項各号」とあるのは、「附則第8条第15項の規定により読み替えられた第4項各号」とする。

17項 第53条第11項 《11 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額同法第64条の5第1項に規定する通算対象 又は 第321条の8第11項 《11 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額同法第64条の5第1項に規定する通算対象 の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該 事業年度 終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る 第53条第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 及び 第321条の8第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 の規定の適用については、これらの規定中「第4項各号」とあるのは、「附則第8条第15項の規定により読み替えられた第4項各号」とする。

18項 第53条第13項 《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同 又は 第321条の8第13項 《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同 の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該通算対象所得金額の生じた 事業年度 後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る 第53条第14項第1号 《14 前項に規定する控除対象通算対象所得…》 調整額とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 及び 第321条の8第14項第1号 《14 前項に規定する控除対象通算対象所得…》 調整額とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 の規定の適用については、これらの規定中「同項に規定する」とあるのは、「 租税特別措置 法第67条の2第1項に規定する」とする。

19項 第53条第17項 《17 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額同法第64条の7第1項第2号ハに掲げる 又は 第321条の8第17項 《17 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額同法第64条の7第1項第2号ハに掲げる の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該 事業年度 終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る 第53条第18項 《18 前項に規定する加算対象被配賦欠損調…》 整額とは、被配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 及び 第321条の8第18項 《18 前項に規定する加算対象被配賦欠損調…》 整額とは、被配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 の規定の適用については、これらの規定中「第4項各号」とあるのは、「附則第8条第15項の規定により読み替えられた第4項各号」とする。

20項 第53条第19項 《19 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額同 又は 第321条の8第19項 《19 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額同 の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該配賦欠損金 控除額 の生じた 事業年度 後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る 第53条第20項 《20 前項に規定する控除対象配賦欠損調整…》 額とは、配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 及び 第321条の8第20項 《20 前項に規定する控除対象配賦欠損調整…》 額とは、配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 の規定の適用については、これらの規定中「第14項各号」とあるのは、「附則第8条第18項の規定により読み替えられた第14項各号」とする。

21項 第53条第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 又は 第321条の8第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該還付対象欠損金額の生じた 事業年度 又は 中間期間 法人税法第80条第5項に規定する中間期間をいう。)後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る 第53条第27項 《27 前項に規定する控除対象還付対象欠損…》 調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に終了する事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 及び 第321条の8第27項 《27 前項に規定する控除対象還付対象欠損…》 調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に終了する事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 の規定の適用については、これらの規定中「第14項各号」とあるのは、「附則第8条第18項の規定により読み替えられた第14項各号」とする。

8条の2

1項 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第106条の規定によりその例によることとされる同法第13条の規定による改正前の 租税特別措置 法第42条の11第11項、 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第89条、 第90条第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項第91条 《ゴルフ場利用税に係る重加算金 前条第1…》 項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項 若しくは 第92条 《ゴルフ場利用税に係る督促 特別徴収義務…》 者が納期限更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後 の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の6第6項 《6 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 、第42条の7第6項、 第42条の10第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の10第2項」と読 若しくは 第42条の11第6項 《6 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号)附則第15条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第8項若しくは 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合における 第53条第3項 《3 法人の有する減価償却資産につき当該事…》 業年度前の各事業年度において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか1の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。 、第8項、第13項、第19項、第23項及び第26項並びに 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第8項、第13項、第19項、第23項及び第26項の規定の適用については、これらの規定中「又は 第63条第1項 《道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収に…》 ついて、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲 」とあるのは、「࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1996年法律第17号。以下この項において「 1996年 租税特別措置法 改正法 」という。)附則第15条第1項の規定によりその例によることとされる 1996年 租税特別措置法 改正法 による改正前の 租税特別措置法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 又は第8項を含む。)、 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条1996年 租税特別措置法 改正法附則第15条第2項の規定によりその例によることとされる1996年 租税特別措置法 改正法による改正前の 租税特別措置法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 を含む。)、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第106条の規定によりその例によることとされる同法第13条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の11第11項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第89条、 第90条第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項第91条 《ゴルフ場利用税に係る重加算金 前条第1…》 項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項 若しくは 第92条 《ゴルフ場利用税に係る督促 特別徴収義務…》 者が納期限更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後 の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の6第6項 《6 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 、第42条の7第6項、 第42条の10第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の10第2項」と読 若しくは 第42条の11第6項 《6 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」とする。

8条の2の2 (法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)

1項 法人税法第121条第1項(同法第146条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の承認を受けている法人が、 地域再生法 の一部を改正する法律(2016年法律第30号。第4項において「 2016年 地域再生法 改正法 」という。)の施行の日から2025年3月31日までの間に、 地域再生法 2005年法律第24号第8条第1項 《内閣総理大臣は、第5条第15項の認定前条…》 第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報 に規定する 認定地方公共団体 以下この条において「 認定地方公共団体 」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この条において「 特定寄附金 」という。)を支出した場合には、当該 特定寄附金 を支出した日を含む 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第4項において「 寄附金支出事業年度 」という。)の 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を同項に規定する 予定申告法人 に係る部分を除く。)、第34項又は第35項の規定により 申告 納付すべき道府県民税の法人税割額(同条第43項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用しないで計算した金額とする。)から、当該 寄附金支出事業年度 において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を 第57条第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人予定申告法人及び第53条第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法人の道府県民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係道府県に分割し の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の100分の5・7に相当する金額(以下この項において「 控除額 」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における 控除額 が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに 第53条第36項 《36 道府県は、内国法人が各事業年度にお…》 いて租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第4項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所 から第38項まで、第42項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。)、第43項、第49項及び第50項(同条第51項(同条第52項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第52項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の 申告書 に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の道府県民税の法人税割額とする。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該100分の20に相当する金額とする。

2項 前項の規定は、 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定による 申告書 前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第34項若しくは第35項の規定による申告書又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に の規定による 更正請求書 を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる 特定寄附金 の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定による申告書(法人税法第71条第1項の規定による法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第74条第1項の規定による法人税の申告書、同法第144条の3第1項の規定による法人税の申告書(同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の6第1項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 第53条第53項 《53 第36項から第38項まで、第42項…》 第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第49項及び第50項第51項前項において準用する場合を含む。の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む の規定の適用については、同項中「同じ。࿹の」とあるのは「同じ。࿹並びに附則第8条の2の2第1項の」と、「第36項及び第37項」とあるのは「同項」と、「次に」とあるのは「次に第36項及び第37項の規定による控除、」とする。

4項 法人税法第121条第1項の承認を受けている法人が、 2016年 地域再生法 改正法 の施行の日から2025年3月31日までの間に、 認定地方公共団体 に対して 特定寄附金 を支出した場合には、 寄附金支出事業年度 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を同項に規定する 予定申告法人 に係る部分を除く。)、第34項又は第35項の規定により 申告 納付すべき市町村民税の法人税割額(同条第43項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用しないで計算した金額とする。)から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を 第321条の13第1項 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人予定申告法人及び第321条の8第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法人の市町村民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係市町村に の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の100分の34・3に相当する金額(以下この項において「 控除額 」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における 控除額 が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに 第321条の8第36項 《36 市町村は、内国法人が各事業年度にお…》 いて租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第4項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所 から第38項まで、第42項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。)、第43項、第49項及び第50項(同条第51項(同条第52項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第52項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の 申告書 に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の市町村民税の法人税割額とする。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該100分の20に相当する金額とする。

5項 前項の規定は、 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定による 申告書 前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第34項若しくは第35項の規定による申告書又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に の規定による 更正請求書 を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる 特定寄附金 の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定による申告書(法人税法第71条第1項の規定による法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第74条第1項の規定による法人税の申告書、同法第144条の3第1項の規定による法人税の申告書(同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の6第1項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。

6項 第4項の規定の適用がある場合における 第321条の8第53項 《53 第36項から第38項まで、第42項…》 第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第49項及び第50項第51項前項において準用する場合を含む。の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む の規定の適用については、同項中「同じ。࿹の」とあるのは「同じ。࿹並びに附則第8条の2の2第4項の」と、「第36項及び第37項」とあるのは「同項」と、「次に」とあるのは「次に第36項及び第37項の規定による控除、」とする。

7項 第734条第2項 《2 都は、その特別区の存する区域内におい…》 て、第1条第2項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。 1 第4条第2項第1号に掲げる税のうち個人に対して課するもの 2 第4条第2項第1号に掲げる税及び第5条第2項第1号 の場合において特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人が 認定地方公共団体 に対して 特定寄附金 を支出したときにおける同条第3項の規定の適用については、同項中「࿹の」とあるのは「࿹及び附則第8条の2の2第4項から第6項までの」と、同項の表中「 第321条の8第38項 《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》 外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され 並びに 第53条第38項 《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》 外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され の控除の限度額で政令で定めるものの合計額の合計額」とあるのは「 第321条の8第38項 《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》 外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され 並びに 第53条第38項 《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》 外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され の控除の限度額で政令で定めるものの合計額の合計額附則第8条の2の2第4項市町村民税都民税二以上の市町村特別区の存する区域及び特別区の存する区域以外の区域100分の34・3100分の40」とする。

8項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8条の3 (阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)

1項 1995年1月17日から阪神・淡路大震災の被災者等に係る 国税 関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1995年法律第48号)の施行の日の前日までの間に同法附則第5条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について 第71条の10第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払…》 の際特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によつて、 の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある 租税特別措置 法第4条の2第1項に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、同年9月30日までに、当該徴収された利子割に係る 第24条第8項 《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》 支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該営業所等所在の道府県は、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の二及び 第17条の4 《還付加算金 地方団体の長は、過誤納金を…》 第17条又は第17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当 の規定の例によつて、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第1項中「次の各号に掲げる 過誤納金 の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「附則第8条の3の規定による還付の請求があつた日から1月を経過する日」とする。

8条の3の2 (特定寄附信託に係る利子等に係る利子割の課税の特例)

1項 当分の間、 租税特別措置 法第4条の5第8項の規定の適用を受ける同条第1項に規定する利子等については、同条第8項に規定する特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとみなして、利子割に関する規定を適用する。

8条の3の3 (事業税の納税義務者等の特例)

1項 第72条の2第1項 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 及び第2項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号ロ中「200,000,000円以下のもの」とあるのは「200,000,000円以下のもの( 事業年度 の事業税についてイに掲げる法人に該当したものであつて、払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。次項第1号において同じ。)が1,100,000,000円を超えるものを除く。)」と、同条第2項第1号中「200,000,000円以下の法人であるかどうか」とあるのは「200,000,000円以下の法人であるかどうか、払込資本の額が1,100,000,000円を超える法人であるかどうか」とする。

8条の3の4

1項 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第45号)の施行の日から2027年3月31日までの間に 産業競争力強化法 2013年法律第98号第24条の2第1項 《事業者は、その実施しようとする特別事業再…》 編に関する計画以下「特別事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 に規定する 特別事業再編計画 以下この項において「 特別事業再編計画 」という。)について同条第1項の認定を受けた同法第24条の3第1項に規定する 認定特別事業再編事業者 である法人(以下この項において「 認定 特別事業再編 事業者 」という。)が、当該認定に係る特別事業再編計画(同条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて行う同法第2条第18項に規定する特別事業再編(生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして総務大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「 特別事業再編 」という。)のための措置(同条第18項第3号、第4号及び第6号に掲げる措置に限る。)として他の法人の株式若しくは出資(以下この項において「 株式等 」という。)の 取得 をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日(以下この項において「 取得等の日 」という。)以後引き続き有しており、かつ、取得等の日以後継続して当該他の法人との間に 完全支配関係 法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある場合(その取得又は譲受けに係る対価の額が10,100,000,000円を超える金額又は200,000,000円に満たない金額である場合を除く。)において、当該他の法人(以下この項において「 対象法人 」という。及び当該認定特別事業再編事業者が 産業競争力強化法 第24条の2第1項 《事業者は、その実施しようとする特別事業再…》 編に関する計画以下「特別事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定の申請の日前5年以内に他の法人の 株式等 の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日以後引き続き有しており、かつ、同日以後継続して当該他の法人との間に完全支配関係がある場合における当該他の法人(当該他の法人が当該特別事業再編のための措置を行う場合における当該他の法人のうち総務省令で定めるものに限る。以下この項において「 5年以内株式等取得等法人 」という。)の行う事業に対する 第72条の2第1項 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 の規定の適用については、 対象法人 又は 5年以内株式等取得等法人 の取得等の日を含む 事業年度 から当該取得等の日以後5年を経過する日を含む事業年度(同法第24条の3第2項又は第3項の規定により同法第24条の2第1項の認定が取り消された場合には、その取り消された日を含む事業年度の前事業年度)までの各事業年度分の事業税に限り、 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 ロ(1及び2)中「300,000,000円を超えるもの」とあるのは、「300,000,000円を超えるもの(附則第8条の3の4第1項に規定する対象法人及び同項に規定する5年以内株式等取得等法人を除く。)」とする。

2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8条の4 (事業税の非課税)

1項 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第18条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する 第72条の5第1項 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 及び 第72条の24の7第7項 《7 第1項第2号及び第5項各号の「特別法…》 人」とは、次に掲げる法人をいう。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会特定農業協同組合連合会を除く。及び農事組合法人農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する の規定の適用については、 第72条の5第1項第5号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 中「に限る。 第72条の23第2項 《2 前項の規定により第72条の12第3号…》 の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1 及び 第72条の24の7第7項 《7 第1項第2号及び第5項各号の「特別法…》 人」とは、次に掲げる法人をいう。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会特定農業協同組合連合会を除く。及び農事組合法人農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する において「 特定農業協同組合連合会 」という。)」とあるのは「࿸ 第72条の23第2項 《2 前項の規定により第72条の12第3号…》 の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1 及び 第72条の24の7第7項 《7 第1項第2号及び第5項各号の「特別法…》 人」とは、次に掲げる法人をいう。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会特定農業協同組合連合会を除く。及び農事組合法人農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する において「 特定農業協同組合連合会 」という。)及び 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第18条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(同項において「 特定組織変更後農業協同組合連合会 」という。)に限る。)」と、 第72条の24の7第7項第1号 《7 第1項第2号及び第5項各号の「特別法…》 人」とは、次に掲げる法人をいう。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会特定農業協同組合連合会を除く。及び農事組合法人農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する 中「特定農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合連合会及び 特定組織変更後農業協同組合連合会 」とする。

9条 (事業税の課税標準の特例)

1項 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社に対する 第72条の21第1項 《第72条の12第2号の各事業年度の資本金…》 等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第 の規定の適用については、2004年4月1日から2029年3月31日までの間に開始する各 事業年度 分の事業税に限り、同項中「法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度࿸以下この項において「 過去事業年度 」という。)の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に2を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。

2項 預金保険法 第2条第13項 《13 この法律において「承継銀行」とは、…》 事業の譲受け、付保預金移転、合併又は会社分割以下「事業の譲受け等」という。により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保 に規定する承継銀行及び同法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行に対する 第72条の21第1項 《第72条の12第2号の各事業年度の資本金…》 等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第 の規定の適用については、2004年4月1日から2029年3月31日までの間に開始する各 事業年度 分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度࿸以下この項において「 過去事業年度 」という。)の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(1981年法律第59号)第5条第1項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。

3項 銀行等保有株式 取得 機構に係る 第72条の12第2号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の資本金等の額は、2009年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、 第72条の21第1項 《第72条の12第2号の各事業年度の資本金…》 等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第 及び第2項の規定にかかわらず、1,100,000,000円とする。

4項 新関西国際空港株式会社及び 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第12条第1項第1号 《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》 業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地 に規定する 指定 会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、2012年4月1日から2029年3月31日までの間に開始する各 事業年度 分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額( 第72条の21第6項 《6 第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲…》 げる金額の占める割合が100分の50を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額 又は 第72条の22第1項 《特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特…》 定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。 若しくは第2項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第7項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に6分の5の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における 第72条の21第7項 《7 資本金等の額前項又は次条第1項若しく…》 は第2項の規定により控除すべき金額がある場合には、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。が100,100,000,000円を超える法人の資本割の課税標準は、第1項及び第2項の規定にか の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第4項」とする。

5項 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第4条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》 をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定会社」という。の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。 に規定する 指定 会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、2004年4月1日から2029年3月31日までの間に開始する各 事業年度 分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に3分の2の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における 第72条の21第7項 《7 資本金等の額前項又は次条第1項若しく…》 は第2項の規定により控除すべき金額がある場合には、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。が100,100,000,000円を超える法人の資本割の課税標準は、第1項及び第2項の規定にか の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第5項」とする。

6項 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第7条第1項 《関係地方公共団体の長、同意基本計画に定め…》 る特定地域以下「同意特定地域」という。において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業について鉄道事業法第3条第1項の許可を受けた者以下「特定鉄道事業者」という。同法第8条第 に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、2004年4月1日から2029年3月31日までの間に開始する各 事業年度 分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に3分の2の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における 第72条の21第7項 《7 資本金等の額前項又は次条第1項若しく…》 は第2項の規定により控除すべき金額がある場合には、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。が100,100,000,000円を超える法人の資本割の課税標準は、第1項及び第2項の規定にか の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第6項」とする。

7項 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 1986年法律第45号第2条第1項 《東日本高速道路株式会社以下「東日本会社」…》 という。及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。は、東京湾横断道路道路法1952年法律第180号第3条第2号の一般国道のうち川崎市と木更津市との間で東京湾を横断するものをいう に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、2004年4月1日から2029年3月31日までの間に開始する各 事業年度 分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における 第72条の21第7項 《7 資本金等の額前項又は次条第1項若しく…》 は第2項の規定により控除すべき金額がある場合には、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。が100,100,000,000円を超える法人の資本割の課税標準は、第1項及び第2項の規定にか の規定の適用については、同項中「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「前項、次条第1項若しくは第2項又は附則第9条第7項」とする。

1号 当該法人の当該 事業年度 の確定した決算( 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 ただし書の規定により 申告 納付すべき事業税にあつては、同項に規定する 中間期間 に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額

2号 当該法人の当該 事業年度 終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額

8項 電気供給業を行う法人の次に掲げる場合における 第72条の12第4号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の収入金額は、2000年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、 第72条の24の2第1項 《第72条の12第4号の各事業年度の収入金…》 額は、電気供給業及びガス供給業導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第72条の48第3項第3号を除き、以下この節において同じ。にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額か の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

1号 当該電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から 電気事業法 第17条第1項 《一般送配電事業者は、正当な理由がなければ…》 、その供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて 又は 第27条の12の10第1項 《配電事業者は、正当な理由がなければ、その…》 供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済 に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。

1_2号 当該電気供給業を行う法人が 発電事業等 第72条の2第1項第3号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 に規定する発電事業等をいう。)を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する発電等用電気工作物( 電気事業法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)と収入金額に対する事業税を課される 一般送配電事業 同項第8号に規定する一般送配電事業をいう。次号から第3号までにおいて同じ。)、 配電事業 同項第11号の2に規定する配電事業をいう。第2号及び第3号において同じ。又は特定送配電事業(同項第12号に規定する特定送配電事業をいう。次号において同じ。)(以下この号において「一般送配電事業等」という。)を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業等を行う法人に対して同法第17条第1項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)を支払うとき。

1_3号 当該電気供給業を行う法人が特定送 配電事業 を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する電線路と収入金額に対する事業税を課される 一般送配電事業 を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して 電気事業法 第17条第1項 《一般送配電事業者は、正当な理由がなければ…》 、その供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて に規定する託送供給に係る料金を支払うとき。

2号 当該電気供給業を行う法人が 配電事業 を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、収入金額に対する事業税を課される 一般送配電事業 を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物( 電気事業法 第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気工作物をいう。以下この号及び次号において同じ。)を当該一般送配電事業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して同法第27条の12の10第1項に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して当該電気工作物の譲受け若しくは借受けに係る対価又はこれに準ずるもの(同号において「 配電事業に係る定期支払額 」という。)を支払うとき。

3号 当該電気供給業を行う法人が 一般送配電事業 を行う場合において、収入金額に対する事業税を課される 配電事業 を行う法人が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物を当該電気供給業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して 電気事業法 第27条の12の10第1項 《配電事業者は、正当な理由がなければ、その…》 供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済 に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業を行う法人に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。

9項 保険業法 第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。 に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療 機構 法(2002年法律第166号)第12条第4項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各 事業年度 の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る 第72条の24の2第2項第1号 《2 第72条の12第4号の各事業年度の収…》 入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区 の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。

10項 ガス供給業( 第72条の2第1項第2号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 に規定する 導管ガス供給業 及び同項第4号に規定する 特定ガス供給業 をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第2条第4項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における 第72条の12第4号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の収入金額は、2008年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、 第72条の24の2第1項 《第72条の12第4号の各事業年度の収入金…》 額は、電気供給業及びガス供給業導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第72条の48第3項第3号を除き、以下この節において同じ。にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額か の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。

11項 株式会社地域経済活性化支援 機構 に対する 第72条の21第1項 《第72条の12第2号の各事業年度の資本金…》 等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第 の規定の適用については、2009年4月1日から2029年3月31日までの間に開始する各 事業年度 分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度࿸以下この項において「 過去事業年度 」という。)の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(1981年法律第59号)第5条第1項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。

12項 株式会社東日本大震災事業者再生支援 機構 に対する 第72条の21第1項 《第72条の12第2号の各事業年度の資本金…》 等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第 の規定の適用については、2011年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各 事業年度 分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度࿸以下この項において「 過去事業年度 」という。)の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第1号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第3号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(1981年法律第59号)第5条第1項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。

13項 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、2022年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各 事業年度 租税特別措置 法第42条の12の5第5項第1号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第42条の12の5第5項第4号に規定する継続雇用者 給与 等支給額から当該法人の同項第5号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の三以上である場合(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が1,100,000,000円以上であり、かつ、当該法人の同条第1項に規定する常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の同項に規定する常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合には、同条第5項第3号に規定する給与等の支給額の引上げの方針、 下請中小企業振興法 1970年法律第145号第2条第4項 《4 この法律において「下請事業者」とは、…》 中小企業者のうち、法人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より大きい法人又は常時使用する従業員の数が自己より大きい個人から委託を受けて第2項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うもの、個人に に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の 租税特別措置法 第42条の12の5第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、 第72条の15第1項 《前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号…》 に掲げる金額当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。の合計額による。 1 法人が各事業年度にお に規定する各事業年度の報酬給与額から 第72条の20第2項 《2 前項の雇用安定控除額は、当該事業年度…》 の報酬給与額から当該事業年度の収益配分額に100分の70の割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。 に規定する雇用安定 控除額 を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。

14項 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人(これらの法人が 租税特別措置 法第42条の12の5第3項に規定する 中小企業者等 に該当する場合に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、2025年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各 事業年度 前項の規定の適用を受ける事業年度、同法第42条の12の5第5項第1号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第42条の12の5第5項第9号に規定する雇用者 給与 等支給額から当該法人の同項第11号に規定する比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が100分の1・五以上である場合には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の同項第6号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、 第72条の15第1項 《前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号…》 に掲げる金額当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。の合計額による。 1 法人が各事業年度にお に規定する各事業年度の報酬給与額から 第72条の20第2項 《2 前項の雇用安定控除額は、当該事業年度…》 の報酬給与額から当該事業年度の収益配分額に100分の70の割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。 に規定する雇用安定 控除額 を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。

15項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 以下この項において「 労働者派遣法 」という。第26条第1項 《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》 労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を 又は 船員職業安定法 第66条第1項 《船員派遣契約当事者の一方が相手方に対し船…》 員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなけ に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣( 労働者派遣法 第2条第1号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣をいう。又は船員派遣( 船員職業安定法 第6条第11項 《11 この法律で「船員派遣」とは、船舶所…》 有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするも に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「控除対象雇用者 給与 等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、 第72条の15第1項 《前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号…》 に掲げる金額当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。の合計額による。 1 法人が各事業年度にお に規定する各 事業年度 の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第1号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。又は船員派遣( 船員職業安定法 第6条第11項 《11 この法律で「船員派遣」とは、船舶所…》 有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするも に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に100分の75の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第2号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する派遣労働者をいう。又は当該船員派遣に係る派遣船員( 船員職業安定法 第6条第12項 《12 この法律で「派遣船員」とは、船舶所…》 有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。 に規定する派遣船員をいう。)に係る 第72条の15第1項 《前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号…》 に掲げる金額当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。の合計額による。 1 法人が各事業年度にお に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。

16項 事業税を課されない事業又は 第72条の2第1項第2号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 に掲げる事業(以下この項において「 事業税を課されない事業等 」という。)と 事業税を課されない事業等 以外の事業とを併せて行う法人に対する第13項及び第14項の規定の適用については、これらの規定中「控除対象雇用者 給与 等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、同号イに規定する雇用者給与等支給額のうち第16項に規定する事業税を課されない事業等以外の事業に係る額࿸以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。

17項 第13項(前2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。及び第14項(前2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 第72条の25第8項 《8 第72条の2第1項第1号イに掲げる法…》 人は、第1項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価 若しくは第11項、 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 ただし書又は 第72条の28第1項 《事業を行う法人は、第72条の26の規定に…》 該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 この場合において、当該法 の規定による 申告書 第13項又は第14項の規定により控除を受ける金額を増加させる 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 若しくは第3項の規定による 修正申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に の規定による 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第13項又は第14項の規定による控除の対象となる控除対象雇用者 給与 等支給増加額(以下この項において「 控除対象額 」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、第13項又は第14項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる 控除対象額 は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。

18項 株式会社民間資金等活用事業推進 機構 に対する 第72条の21第1項 《第72条の12第2号の各事業年度の資本金…》 等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第 の規定の適用については、2017年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各 事業年度 分の事業税に限り、同項中「との合計額」とあるのは、「との合計額から、当該合計額に、2022年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する事業年度にあつては20分の17を、同年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する事業年度にあつては5分の4を、同年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する事業年度にあつては10分の7を、同年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する事業年度にあつては5分の3を、同年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する事業年度にあつては2分の1をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。

19項 原子力損害賠償・廃炉等支援 機構 法(2011年法律第94号)第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者が 電気事業法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売電気事業者又は同項第9号に規定する 一般送配電事業 者から 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第55条の3第1項 《廃炉等を実施する認定事業者以下「廃炉等実…》 施認定事業者」という。は、廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、機構の事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、機構が次条第5項の規定により通知する額の金銭を廃炉等積立金として積み立てなければ の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における 第72条の12第4号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の収入金額は、2017年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、 第72条の24の2第1項 《第72条の12第4号の各事業年度の収入金…》 額は、電気供給業及びガス供給業導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第72条の48第3項第3号を除き、以下この節において同じ。にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額か の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

20項 電気供給業を行う法人が、 電気事業法 第97条第1項 《経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の…》 卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1 に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における 第72条の12第4号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の収入金額は、2018年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、 第72条の24の2第1項 《第72条の12第4号の各事業年度の収入金…》 額は、電気供給業及びガス供給業導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第72条の48第3項第3号を除き、以下この節において同じ。にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額か の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

21項 特定吸収分割会社( 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)第1条による改正前の 電気事業法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般電気事業者又は同項第4号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、2015年6月24日から2020年4月1日までの間(以下この項において「 特定期間 」という。)に会社法第757条の規定により吸収分割をする同法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。又は特定吸収分割承継会社( 特定期間 内に同法第757条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、 電気事業法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売電気事業、同項第8号に規定する 一般送配電事業 、同項第10号に規定する 送電事業 又は同項第14号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第757条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における 第72条の12第4号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の収入金額は、2019年4月1日から2029年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、 第72条の24の2第1項 《第72条の12第4号の各事業年度の収入金…》 額は、電気供給業及びガス供給業導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第72条の48第3項第3号を除き、以下この節において同じ。にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額か の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

22項 電気事業法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する 一般送配電事業 者(以下この項において「 一般送 配電事業 」という。)が 原子力損害の賠償に関する法律 1961年法律第147号第2条第2項 《2 この法律において「原子力損害」とは、…》 核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。により生じた損害をいう。 ただし、 に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び 電気事業法 第106条第1項 《主務大臣は、第39条、第40条、第47条…》 、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることがで に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第2条第1項第15号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合又は同項第11号の3に規定する配電事業者がこれらの金額を一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における 第72条の12第4号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の収入金額は、2020年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、 第72条の24の2第1項 《第72条の12第4号の各事業年度の収入金…》 額は、電気供給業及びガス供給業導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第72条の48第3項第3号を除き、以下この節において同じ。にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額か の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

23項 特定吸収分割会社(2020年8月13日においてガス事業法第2条第5項に規定する 一般ガス導管事業 以下この項において「 一般ガス導管事業 」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第54条の2に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から2022年4月1日までの間(以下この項において「 特定期間 」という。)に会社法第757条の規定により吸収分割をする同法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。又は特定吸収分割承継会社( 特定期間 内に同法第757条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第9項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第757条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における 第72条の12第4号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の収入金額は、2022年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、 第72条の24の2第1項 《第72条の12第4号の各事業年度の収入金…》 額は、電気供給業及びガス供給業導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第72条の48第3項第3号を除き、以下この節において同じ。にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額か の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

24項 株式会社脱炭素化支援 機構 に対する 第72条の21第1項 《第72条の12第2号の各事業年度の資本金…》 等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第 及び第2項の規定の適用については、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に開始する各 事業年度 分の事業税に限り、同条第1項中「資本金等の額と」とあるのは「資本金等の額から 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第36条の6 《政府の出資 政府は、必要があると認める…》 ときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。 の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」と、同条第2項中「出資金の額に」とあるのは「出資金の額から 地球温暖化対策の推進に関する法律 第36条の6 《政府の出資 政府は、必要があると認める…》 ときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。 の規定による政府の出資の金額を控除して得た額に」と、「出資金の額と」とあるのは「出資金の額から同法第36条の6の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」とする。

25項 電気供給業を行う法人が広域的運営推進機関に対して 電気事業法 第28条の40第1項第5号 《推進機関は、第28条の4の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 2 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。 3 送配電等業務一般送配電事業者、送電事業者及び配電 に掲げる業務に係る対価を支払い、かつ、広域的運営推進機関が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人に対して当該対価に相当する金額を原資として電気の供給能力の確保に係る対価を支払う場合における当該業務に係る対価の支払をする法人の 第72条の12第4号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の各 事業年度 の収入金額は、2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、 第72条の24の2第1項 《第72条の12第4号の各事業年度の収入金…》 額は、電気供給業及びガス供給業導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第72条の48第3項第3号を除き、以下この節において同じ。にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額か の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

9条の2 (法人の事業税の税率の特例)

1項 租税特別措置 法第68条第1項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各 事業年度 に係る所得割については、 第72条の24の7第1項第2号 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の 中「各事業年度の所得のうち年4,010,000円を超える金額100分の4・9」とあるのは「各事業年度の所得のうち年4,010,000円を超え年1,100,000,000円以下の金額100分の4・9各事業年度の所得のうち年1,100,000,000円を超える金額100分の5・7」と、同条第5項第1号中「100分の4・九」とあるのは「100分の4・九(各事業年度の所得のうち年1,100,000,000円を超える金額については、100分の5・七)」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「第1項又は前項」と、「同項」とあるのは「第1項」と、「8,010,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」とあるのは「8,010,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年1,100,000,000円」とあるのは「1,100,000,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項第1号中「年1,100,000,000円」とあるのは「1,100,000,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」と、 第72条の48第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 設けて事業を行う法人以下この条において「分割法人」という。は、第72条の二十五、第72条の二十六第5項を除く。、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納付し、又は第72条の31 中「 第72条の24の7第1項第3号 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の 」とあるのは「 第72条の24の7第1項第2号 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の 」と、「年8,010,000円」とあるのは「年1,100,000,000円」と、「もの又は同条第1項第2号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年4,010,000円を超えるもの」とあるのは「もの」と、「同項第3号に掲げる」とあるのは「当該」とする。

9条の2の2 (法人の事業税の特定寄附金税額控除)

1項 法人税法第121条第1項(同法第146条第1項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人が、 地域再生法 の一部を改正する法律(2016年法律第30号)の施行の日から2025年3月31日までの間に、 地域再生法 第8条第1項 《内閣総理大臣は、第5条第15項の認定前条…》 第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報 に規定する 認定地方公共団体 以下この項において「 認定地方公共団体 」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体が作成した同条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「 特定寄附金 」という。)を支出した場合には、当該 特定寄附金 を支出した日を含む 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「 寄附金支出事業年度 」という。)に係る 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 ただし書、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 若しくは第3項の規定により 申告 納付すべき事業税額から、当該 寄附金支出事業年度 において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を 第72条の48第3項 《3 前2項の「分割基準」とは、次の各号に…》 掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。 1 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は に規定する 分割基準 により按分して計算した金額)の100分の20に相当する金額(以下この項において「 控除額 」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における 控除額 が、当該法人の当該寄附金支出事業年度の 第72条の24の7第1項 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の から第5項までの規定により計算した事業税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該100分の20に相当する金額とする。

2項 前項の規定は、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 ただし書又は 第72条の28 《中間申告を要する法人の確定申告納付 事…》 業を行う法人は、第72条の26の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなけれ の規定による 申告書 前項の規定により控除を受ける金額を増加させる 第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 若しくは第3項の規定による 修正申告書 又は 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に の規定による 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる 特定寄附金 の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 ただし書又は 第72条の28 《中間申告を要する法人の確定申告納付 事…》 業を行う法人は、第72条の26の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなけれ の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 第72条の24の11第5項 《5 前条第1項及び第1項の規定による事業…》 税額からの控除については、まず同条第1項の規定による控除をし、次に第1項の規定による控除をするものとする。 の規定の適用については、同項中「及び第1項の規定による事業税額」とあるのは「、第1項及び附則第9条の2の2第1項の規定による事業税額」と、「同条第1項」とあるのは「同項」と、「次に第1項の規定による」とあるのは「次に前条第1項の規定による控除及び第1項の規定による控除の順序に」とする。

4項 前3項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の3

1項 削除

9条の4 (譲渡割の賦課徴収の特例等)

1項 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、附則第9条の10の規定を除くほか、第1章第2節から第14節まで、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十四、 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 後段及び第3項、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十三並びに 第72条の94 《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る…》 消費税に関する書類の供覧等 道府県知事が譲渡割の賦課徴収について、政府に対し、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書 の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、 国税 通則法第71条第1項第1号の規定に基づき同法第58条第1項第1号イに規定する 更正決定等 附則第9条の11第2項において「 更正決定等 」という。)をすることができる期間については、譲渡割及び消費税は、同1の税目に属する国税とみなして、同法第71条第1項第1号の規定を適用するものとする。

2項 譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる譲渡割について納付される延滞税及び利子税並びに課される加算税をいう。附則第9条の9において同じ。)は、譲渡割として、この条から附則第9条の十六までの規定を適用する。

9条の5 (譲渡割の申告の特例)

1項 譲渡割の 申告 は、当分の間、第1章第2節から第14節まで、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十九、 第72条の89の3第1項 《前条第1項の事業者が、電気通信回線の故障…》 、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規 後段及び第2項から第13項まで並びに 第747条の2第1項第3号 《地方税関係申告等第762条第1号イに掲げ…》 る通知をいう。次条第1項において同じ。のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則以下この条から第747条の五までにおいて「地方税関係法令」という。の規定において書面等書面、書類、文書 の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項並びに 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 及び第2項前段の規定による申告に係る 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七、 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 及び第2項前段、 第72条の89 《譲渡割の期限後申告及び修正申告納付 前…》 条第1項及びこの条第3項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の93第5項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前条第1項及びこの条第3項の規定により の二、 第72条の89の3第1項 《前条第1項の事業者が、電気通信回線の故障…》 、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規 前段並びに 第762条 《用語の意義 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 :dfn: 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をい の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9条の6 (譲渡割の納付の特例等)

1項 譲渡割の 納税義務者 は、当分の間、第1章第2節から第14節まで及び 第72条の89 《譲渡割の期限後申告及び修正申告納付 前…》 条第1項及びこの条第3項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の93第5項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前条第1項及びこの条第3項の規定により の規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項及び 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 の規定による納付については、これらの規定中「当該 譲渡割課税道府県 に」とあるのは、「国に」とする。

2項 譲渡割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を附則第9条の四又は前条の規定により併せて賦課され又は 申告 された譲渡割及び消費税の額にあん分した額に相当する譲渡割及び消費税の納付があつたものとする。

3項 国は、譲渡割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、譲渡割として納付された額を当該譲渡割に併せて納付された消費税の納税地所在の道府県に払い込むものとする。この場合において、当該払込みを受けた道府県は、当該払込みを受けた金額のうち他の道府県の譲渡割に係るものを当該他の道府県に支払うものとする。

4項 前項の規定により国から払込みを受けた道府県が他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額は、政令で定めるところにより、関係道府県間でそれぞれ相殺するものとする。

9条の7 (譲渡割の還付の特例等)

1項 譲渡割に係る還付金又は 過誤納金 の還付は、当分の間、第1章第2節から第14節まで並びに 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 後段及び第3項の規定にかかわらず、国が、消費税の還付の例により、消費税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき 還付加算金 を含む。次条及び附則第9条の10において「 還付金等 」という。)と併せて行わなければならない。

9条の8 (譲渡割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)

1項 国は、前条の規定により譲渡割に係る 還付金等 を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該譲渡割に係る附則第9条の6第3項に規定する道府県に同項の規定により払い込む譲渡割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。

2項 譲渡割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された 還付金等 について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込む譲渡割として納付された額で当該返納があつた又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。

3項 第1項の規定により控除すべき 還付金等 に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合で、同月に 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額があるときは、当該超える額を同月に当該貨物割として納付された額の総額から控除するものとする。この場合において、控除しきれなかつた額があるときは、当該控除しきれなかつた額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第1項の規定を適用する。

4項 第1項の規定により控除すべき 還付金等 に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割として納付された額の総額(同月に第2項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合で、同月に 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額がないときは、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第1項の規定を適用する。

5項 その月に附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額(第1項又は第2項の規定による控除し、又は加算すべき額がある場合にあつては、当該控除又は加算をした後の額)がある場合(同月に 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額がある場合を除く。)における 第72条の105第3項 《3 第1項の規定により控除すべき還付金等…》 に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に貨物割として納付された額の総額同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額を超える場合には、当該超える額に相当する還付金 の規定の適用については、同項中「当該超える額に相当する 還付金等 」とあるのは、「当該超える額を、同月に附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額から控除するものとする。この場合において、控除しきれなかつた額があるときは、当該控除しきれなかつた額に相当する還付金等」とする。

9条の9 (譲渡割に係る延滞税等の計算の特例)

1項 譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税並びに消費税に係る延滞税、利子税及び加算税並びにこれらの延滞税及び利子税の免除に係る金額(以下この条において「 延滞税等 」という。)の計算については、譲渡割及び消費税の合算額により行い、算出された 延滞税等 をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税の額に按分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る延滞税等の額とする。

2項 譲渡割及び消費税に係る 還付加算金 の計算については、譲渡割及び消費税に係る還付金又は 過誤納金 の合算額により行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額に按分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る還付加算金の額とする。

3項 前2項の規定により譲渡割及び消費税に係る 延滞税等 及び 還付加算金 の計算をする場合の端数計算は、譲渡割及び消費税を1の税とみなして、これを行う。

9条の10 (譲渡割に係る充当等の特例)

1項 国税 通則法第57条の規定は、次の各号のいずれかに該当する 還付金等 については適用しない。ただし、附則第9条の4の規定により併せて更正され若しくは決定され又は附則第9条の5の規定により併せて 申告 された譲渡割及び消費税に係る還付金をその額の計算の基礎とされた課税期間( 第72条の78第3項 《3 前項各号第4号及び第7号を除く。に定…》 める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間消費税法第19条に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。の開始の日現在における場所による。 に規定する課税期間をいう。次条第2項において同じ。)の譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつているものに充当する場合は、この限りでない。

1号 附則第9条の4の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは附則第9条の5の規定により併せて 申告 され又は附則第9条の6の規定により併せて納付された譲渡割及び消費税に係る 還付金等 の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている 国税 がある場合における当該還付金等

2号 国税 に係る 還付金等 前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき附則第9条の四又は第9条の5の規定により併せて賦課され又は 申告 された譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第3項において「 未納譲渡割等 」という。)がある場合における当該還付金等

2項 前項第1号に規定する場合にあつては、同号の 還付金等 の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき 国税 局長又は税務署長に対し、当該還付金等( 未納譲渡割等 又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。

3項 第1項第2号に規定する場合にあつては、同号の 還付金等 の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき 国税 局長又は税務署長に対し、当該還付金等( 未納譲渡割等 に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等を納付することを委託したものとみなす。

4項 前2項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。

5項 第2項又は第3項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした 国税 局長又は税務署長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。

9条の11 (譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)

1項 附則第9条の4第1項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、 国税 に関する法律に基づく処分とみなして、 国税通則法 第8章の規定を適用する。この場合において、同法第85条第1項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税の譲渡割」と、同法第86条第1項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税の譲渡割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同法第105条第2項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第3項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第4項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第5項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第6項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」とする。

2項 前項の規定により 国税 に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る譲渡割又は消費税に係る 更正決定等 について不服申立てがされている場合において、当該譲渡割又は消費税と 納税義務者 及び課税期間が同一である他の消費税又は譲渡割についてされた更正決定等があるときは、 国税通則法 第90条第1項 《更正決定等源泉徴収等による国税に係る納税…》 の告知を含む。以下この条、第104条併合審理等及び第115条第1項第2号不服申立ての前置等において同じ。について審査請求がされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等その国税 若しくは第2項、 第104条第2項 《2 更正決定等について不服申立てがされて…》 いる場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等があるときは、国税不服審判所長等は、前項の規定によるもののほか、当該他の更正決定等について併せて審理すること 又は 第115条第1項第2号 《国税に関する法律に基づく処分第80条第3…》 項行政不服審査法との関係に規定する処分を除く。以下この節において同じ。で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、審査請求についての裁決を経た後でなければ、提起することができない。 ただ の規定の適用については、当該他の消費税又は譲渡割についてされた更正決定等は、当該譲渡割又は消費税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

9条の12 (譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

1項 譲渡割に関する 犯則事件 については、当分の間、第1章第16節の規定にかかわらず、間接 国税 以外の国税に関する犯則事件とみなして、 国税通則法 第11章の規定を適用する。

9条の13 (譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)

1項 税務署長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、譲渡割の 申告 の件数、譲渡割額、譲渡割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

2項 道府県知事は、税務署長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税務署長に係る譲渡割の賦課徴収又は 申告 納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税務署長は、関係書類を道府県知事又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

3項 税務署長は、譲渡割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。

9条の14 (譲渡割に係る徴収取扱費の支払)

1項 道府県は、国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。

2項 国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。

3項 道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から30日以内に、第1項の徴収取扱費を支払うものとする。

9条の15 (地方消費税の清算等の特例)

1項 第72条の114 《地方消費税の清算 道府県は、当該道府県…》 に納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、 から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百十六までの規定の適用については、当分の間、 第72条の114第1項 《道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額…》 に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところに 中「納付された譲渡割額に相当する額及び 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に の規定により払い込まれた貨物割の納付額」とあるのは「 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額」と、「前条第1項」とあるのは「前条第1項及び附則第9条の14第1項」と、 第72条の115第1項 《道府県は、前条第1項に規定する合算額の2…》 2分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道 中「 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 」とあるのは「 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び附則第9条の14第1項」とする。

9条の16 (政令への委任)

1項 附則第9条の4から前条までに定めるもののほか、これらの規定に規定する譲渡割の賦課徴収等の特例の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。

10条 (不動産取得税の非課税)

1項 道府県は、 預金保険法 附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第8条第1項第1号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第7条第1項に規定する破綻金融機関等の同法第2条第13項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第126条の34第1項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第8条第1項第2号に規定する預金保険 機構 の委託(同法附則第10条第1項第1号及び第3号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を 取得 した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が2001年4月1日から2025年3月31日までの間に行われたときに限り、 第73条の2第1項 《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》 不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

2項 道府県は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する 新会社 又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下この項において「 旅客会社等 」という。)が、1997年4月1日から2031年3月31日までの間に、 全国新幹線鉄道整備法 第8条 《建設線の建設の指示 国土交通大臣は、前…》 条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。 整備計画を変更したときも、同様とする。 の規定により1973年11月13日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第4条第1項に規定する 建設線 当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第9項の規定により国土交通大臣が同法附則第6項第1号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「 建設線 」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該 旅客会社等 の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について 鉄道事業法 第28条の2第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃…》 止しようとするとき当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。は、廃止の日の1年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第7条第1項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の 取得 に対しては、当該取得が2016年4月1日から2031年3月31日までの間に行われたときに限り、 第73条の2第1項 《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》 不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。

3項 道府県は、 保険業法 附則第1条の2の3第1項第1号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第1条の2の4第1項第1号に規定する保険契約者保護 機構 の委託を受けて行う同法第260条第2項に規定する破綻保険会社、同法第270条の3の6第1項第1号に規定する協定承継保険会社又は同法第265条の28第2項第3号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を 取得 した場合には、当該委託の申出が2025年3月31日までに行われたときに限り、 第73条の2第1項 《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》 不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

4項 道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、 高速道路株式会社法 第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日 、第2号若しくは第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを 取得 した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 が、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 2004年法律第100号第12条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき 若しくは第10号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が2026年3月31日までに行われたときに限り、 第73条の2第1項 《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》 不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

5項 道府県は、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 2002年法律第78号第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する施行者又は同法第116条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第4号に規定するマンション建替事業又は同項第9号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第106条に規定する特定要除却認定マンション又はその敷地を 取得 した場合には、当該取得が マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から2026年3月31日までの間に行われたときに限り、 第73条の2第1項 《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》 不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

6項 道府県は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理 機構 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号。以下この項において「 農地中間管理事業法等改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する 農地中間管理事業法等改正法 第2条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第3条第1項の規定により農用地等( 農業経営基盤強化促進法 第4条第1項 《この法律において「農用地等」とは、第22…》 条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同 に規定する農用地等をいう。)を 取得 した場合には、 第73条の2第1項 《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》 不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

7項 道府県は、 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する 鉄道事業者 以下この項において「 鉄道事業者 」という。)で政令で定めるものが、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号第2条第9号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交 に規定する 鉄道事業再構築事業 以下この項において「 鉄道事業再構築事業 」という。)の対象となる同条第2号イに規定する 旅客鉄道事業 以下この項において「 旅客鉄道事業 」という。)を経営する鉄道事業者(当該旅客鉄道事業を経営していたものを含む。)から同法第24条第8項(同法第29条の9において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものを 取得 した場合には、当該取得が2026年3月31日までに行われたときに限り、 第73条の2第1項 《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》 不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

8項 道府県は、 都市緑地法 第69条第1項 《国土交通大臣は、都市における緑地の保全及…》 び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて の規定により 指定 された都市緑化支援 機構 が、同法第70条第1号に掲げる業務により同法第17条の2第1項に規定する対象 土地 取得 した場合又は 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 1966年法律第1号第14条第1項第1号 《都市緑化支援機構は、都市緑地法第70条各…》 号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 前条第1項の規定による府県の要請に基づき、第12条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域 に掲げる業務により同法第13条第1項に規定する対象土地を取得した場合には、これらの取得が2026年3月31日までに行われたときに限り、 第73条の2第1項 《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》 不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 の規定にかかわらず、これらの土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

10条の2

1項 道府県は、公益社団法人2025年日本国際 博覧会協会 以下この条において「 博覧会協会 」という。)が国際 博覧会 に関する条約の適用を受けて2025年に開催される国際博覧会(以下この条において「 博覧会 」という。)の会場内において博覧会の用に供する家屋又は博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋を 取得 した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、 第73条の2第1項 《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》 不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、博覧会協会が、博覧会の終了の日から6月を経過する日においてこれらの家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を 取得者 とみなして不動産取得税を課する。

2項 道府県は、 博覧会協会 との間に 博覧会 への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。以下この項において「 参加者 」という。)が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋で政令で定めるものを 取得 した場合における当該家屋の取得に対しては、 第73条の2第1項 《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》 不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、 参加者 が、博覧会の終了の日から6月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を 取得者 とみなして不動産取得税を課する。

3項 道府県は、 博覧会協会 との間に家屋を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者(以下この項において「 家屋貸与者 」という。)が、当該家屋( 博覧会 の用に供されるものであつて、博覧会協会に無償で貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を 取得 した場合における当該家屋の取得に対しては、 第73条の2第1項 《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》 不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、 家屋貸与者 が、博覧会の終了の日から6月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を 取得者 とみなして不動産取得税を課する。

10条の3 (不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)

1項 独立行政法人都市再生 機構 、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る 第73条の2第2項 《2 家屋が新築された場合には、当該家屋に…》 ついて最初の使用又は譲渡独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人から ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が1998年10月1日から2026年3月31日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「6月」とあるのは、「1年」とする。

2項 土地 取得 され、かつ、当該土地の上に 第73条の24第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に に規定する 特例適用住宅 が新築された場合における同項及び 第73条の25第1項 《道府県は、土地の取得に対して課する不動産…》 取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前条第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該 の規定の適用については、当該土地の取得が2004年4月1日から2026年3月31日までの間に行われたときに限り、 第73条の24第1項第1号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に 中「2年」とあるのは「3年(同日から3年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合には、4年)」と、 第73条の25第1項 《道府県は、土地の取得に対して課する不動産…》 取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前条第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該 中「2年」とあるのは「3年(同号に規定する政令で定める場合には、4年)」とする。

11条 (不動産取得税の課税標準の特例)

1項 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画又は 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第17条の26 《農用地利用集積等促進計画の公告 福島県…》 知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画(同法第17条の25第2項第1号に掲げる行為に係る部分に限る。)に基づき 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域内にある 土地 取得 した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)の施行の日から2025年3月31日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の3分の1に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該3分の1に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が 固定資産評価基準 により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。

2項 河川法 1964年法律第167号第6条第2項 《2 河川管理者は、その管理する河川管理施…》 設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防以下「高規格堤防」という。について同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された 土地 の上に建築されていた家屋(以下この項において「 従前の家屋 」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第6条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による同法第6条第2項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から2年以内に、当該土地の上に 従前の家屋 に代わるものと道府県知事が認める家屋を 取得 した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2026年3月31日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が 固定資産評価基準 により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。

3項 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社(同法第4条第1項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第2条第4項に規定する資産流動化計画に基づき同条第1項に規定する特定資産のうち不動産( 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第5項まで及び第12項において同じ。)で政令で定めるものを 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 地方税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第83号。以下「 2011年改正法 」という。)の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の3に相当する額を価格から控除するものとする。

4項 投資信託及び投資法人に関する法律 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 に規定する信託会社等が、同法第2条第3項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第4条第1項又は第49条第1項に規定する投資信託約款に従い同法第2条第1項に規定する 特定資産 次項において「 特定資産 」という。)のうち不動産で政令で定めるものを 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が 2011年改正法 の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の3に相当する額を価格から控除するものとする。

5項 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人(同法第187条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第67条第1項に規定する規約に従い 特定資産 のうち不動産で政令で定めるものを 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が 2011年改正法 の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の3に相当する額を価格から控除するものとする。

6項 民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第3項第1号又は第2号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第1項に規定する公共施設等(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。及び同項第5号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを 取得 した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2025年3月31日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。

7項 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第23条 《計画の認定の通知 国土交通大臣は、計画…》 の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号。以下「民間都市開発法」という。第3条第1項に規定する民間都市開 に規定する認定事業者が同法第24条第1項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第25条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)の用に供する不動産を 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2023年4月1日から2026年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の1を参酌して10分の一以上10分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の2分の1を参酌して5分の二以上5分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。

8項 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 2008年法律第87号第11条第1項 《第6条第1項の認定第8条第1項の変更の認…》 定第9条第1項又は第3項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。第14条において「計画の認定」という。を受けた者以下「認定計画実施者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期 に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を2026年3月31日までにした場合における 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 2008年法律第87号第11条第1項 《第6条第1項の認定第8条第1項の変更の認…》 定第9条第1項又は第3項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。第14条において「計画の認定」という。を受けた者以下「認定計画実施者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期 に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該 取得 が2026年3月31日までに行われたときに限り」と、「12,010,000円」とあるのは「13,010,000円」とする。

9項 公益社団法人又は公益財団法人が 文化財保護法 第71条第1項 《文部科学大臣は、無形文化財のうち重要なも…》 のを重要無形文化財に指定することができる。 に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2025年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。

10項 農業近代化資金融通法 1961年法律第202号第2条第3項 《3 この法律において「農業近代化資金」と…》 は、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号)別表第1第8号若しくは第9号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは 沖縄振興開発金融公庫法 第19条第1項第4号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを 取得 した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2017年4月1日から2025年3月31日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が2分の1を超える場合には、2分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

11項 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第7条第1項 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である 貸家住宅 その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を2025年3月31日までにした場合における 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第7条第1項 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸࿸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅࿸以下不動産 取得 税において「 共同住宅等 」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が2025年3月31日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で政令で定めるもの」とする。

12項 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「小規模不動産特定共…》 同事業者」とは、第41条第1項の登録を受けて小規模不動産特定共同事業を営む者をいう。 に規定する 小規模不動産特定共同事業者 第1号において「 小規模不動産特定共同事業者 」という。)、同条第9項に規定する 特例事業者 以下この項において「 特例事業者 」という。又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第2号において「 特定適格特例投資家限定事業者 」という。)が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2019年4月1日から2025年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。

1号 小規模不動産特定共同事業者 及び 特例事業者 不動産特定共同事業法 第22条の2第3項 《3 小規模不動産特定共同事業者又は小規模…》 特例事業者小規模不動産特定共同事業者に業務を委託する特例事業者をいう。以下同じ。が当事者である不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘 に規定する 小規模特例事業者 次号において「 小規模特例事業者 」という。)に限る。)次に掲げる不動産

1982年1月1日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの

イに掲げる家屋の敷地の用に供されている 土地

2号 特例事業者 小規模特例事業者 を除く。及び 特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産

建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「 特定家屋 」という。)の新築をする場合において、当該 特定家屋 の敷地の用に供することとされている 土地

イに掲げる 土地 を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの

イに掲げる 土地 の上に新築される 特定家屋

特定家屋 とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの

ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている 土地

13項 租税特別措置 法第10条第8項第6号に規定する中小事業者又は同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者が 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第18条第2項 《2 主務大臣は、前条第1項の認定に係る経…》 営力向上計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営力向上計画」という。に従って経営力向上に係る事業認定経営力向上計画に前条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合に に規定する認定経営力向上計画(同法第17条第2項第3号に掲げる事項として同法第2条第10項第7号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2026年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の6分の1に相当する額を価格から控除するものとする。

14項 福島復興再生特別措置法 第48条の14第1項 《避難指示・解除区域市町村の長は、特定非営…》 利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は帰還・移住等環境整備の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務 に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が同法第33条第1項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第32条第1項に規定する特定公益的施設又は特定 公共施設 のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「 対象特定公共施設等 」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する 対象特定公共施設等 の用に供する 土地 取得 した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2021年4月1日から2025年3月31日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。

15項 都市再生特別措置法 第109条の7第2項第1号 《2 居住誘導区域等権利設定等促進計画にお…》 いては、第1号から第5号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第6号に掲げる事項を記載することができる。 1 権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が権利設定等を受け に規定する者が同法第109条の9の規定による公告があつた同法第109条の7第1項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第13項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産を 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2025年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の5分の1に相当する額を価格から控除するものとする。

16項 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 附則第7条第1項第1号に規定する業務により 土地 取得 した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2027年3月31日までに行われたときに限り、当該土地の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。

17項 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第12条の7 《報告の徴収 厚生労働大臣は、再編計画の…》 認定を受けた再編計画前条第1項の変更の認定又は同条第2項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定再編計画」という。に係る医療機関の再編の事業を行う医療機関の開設者以下「認定医療機関開設 に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第12条の2の2第1項に規定する医療機関の再編の事業により政令で定める不動産を 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2026年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。

11条の2 (住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

1項 2006年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅又は 土地 取得 が行われた場合における不動産取得税の 標準税率 は、 第73条の15 《不動産取得税の税率 不動産取得税の標準…》 税率は、100分の4とする。 の規定にかかわらず、100分の3とする。

2項 前項に規定する住宅又は 土地 取得 第73条の24第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に から第3項まで、 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定第73条の27の3第1項 《道府県は、不動産を取得した者が当該不動産…》 を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に 又は附則第11条の4第2項若しくは第4項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

11条の3

1項 削除

11条の4 (不動産取得税の減額等)

1項 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第7条第1項 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である 貸家住宅 その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの用に供する 土地 取得 を2025年3月31日までにした場合における 第73条の24第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が2025年3月31日までに行われたときに限り」と、「住宅࿸政令で定める住宅に限る。以下この条において「 特例適用住宅 」という。)一戸( 共同住宅等 にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第7条第1項 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「 特例適用サービス付き高齢者向け住宅 」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で政令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「 特例適用サービス付き高齢者向け住宅 」とする。

2項 道府県は、 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する 宅地建物取引業者 以下この条において「 宅地建物取引業者 」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から10年以上を経過した住宅( 共同住宅等 にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)を 取得 した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から2年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項及び第4項において「 住宅性能向上改修工事 」という。)を行つた後、当該 住宅性能向上改修工事 を行つた当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第4項において「 住宅性能向上改修住宅 」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該 住宅性能向上改修住宅 をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が2025年3月31日までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

3項 第73条の25 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の徴収猶予 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前条第1項第1号、第2 から 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の二十七までの規定は、前項の規定による 宅地建物取引業者 による改修工事対象住宅の 取得 に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、 第73条の25第1項 《道府県は、土地の取得に対して課する不動産…》 取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前条第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該 中「、 土地 」とあるのは「、附則第11条の4第2項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅࿸以下この項及び 第73条の27第1項 《道府県は、土地の取得に対して課する不動産…》 取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の 取得者 」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第1項第1号、第2項第1号又は第3項」とあるのは「附則第11条の4第2項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある 耐震基準 不適合既存住宅の取得が 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から6月以内」とあるのは「当該取得の日から2年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、 第73条の26第1項 《道府県は、前条第1項の規定により徴収猶予…》 をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号若しくは第3項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明 中「 第73条の24第1項第1号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に 、第2項第1号若しくは第3項」とあるのは「附則第11条の4第2項」と、 第73条の27第1項 《道府県は、土地の取得に対して課する不動産…》 取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの 中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「 第73条の24第1項第1号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に 、第2項第1号又は第3項」とあるのは「附則第11条の4第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

4項 道府県は、 宅地建物取引業者 が改修工事対象住宅の敷地の用に供する 土地 当該改修工事対象住宅とともに 取得 したものに限る。以下この条において「 改修工事対象住宅用地 」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該 改修工事対象住宅用地 を取得した日から2年以内に、当該改修工事対象住宅について 住宅性能向上改修工事 を行つた後、当該 住宅性能向上改修住宅 で政令で定めるもの(以下この項において「 特定住宅性能向上改修住宅 」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該 特定住宅性能向上改修住宅 をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が2025年3月31日までに行われたときに限り、当該税額から1,510,000円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸( 共同住宅等 にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が1,510,000円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

5項 第73条の25 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の徴収猶予 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前条第1項第1号、第2 から 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の二十七までの規定は、前項の規定による 宅地建物取引業者 による 改修工事対象住宅用地 取得 に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、 第73条の25第1項 《道府県は、土地の取得に対して課する不動産…》 取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前条第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該 中「、 土地 」とあるのは「、附則第11条の4第2項に規定する宅地建物取引業者による同条第4項に規定する改修工事対象住宅用地࿸以下この項及び 第73条の27第1項 《道府県は、土地の取得に対して課する不動産…》 取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の 取得者 」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第1項第1号、第2項第1号又は第3項」とあるのは「附則第11条の4第4項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある 耐震基準 不適合既存住宅の取得が 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から6月以内」とあるのは「当該取得の日から2年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、 第73条の26第1項 《道府県は、前条第1項の規定により徴収猶予…》 をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号若しくは第3項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明 中「 第73条の24第1項第1号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に 、第2項第1号若しくは第3項」とあるのは「附則第11条の4第4項」と、 第73条の27第1項 《道府県は、土地の取得に対して課する不動産…》 取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの 中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「 第73条の24第1項第1号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に 、第2項第1号又は第3項」とあるのは「附則第11条の4第4項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

11条の5 (宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

1項 宅地評価 土地 宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の 取得 に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第3項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、 第73条の13第1項 《不動産取得税の課税標準は、不動産を取得し…》 た時における不動産の価格とする。 の規定にかかわらず、当該取得が2006年1月1日から2027年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の2分の1の額とする。

2項 前項の規定の適用がある 土地 取得 について 第73条の24第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に から第3項まで及び前条第4項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の2分の1に相当する額」とする。

3項 2006年4月1日から2027年3月31日までの間において、 第73条の14第7項 《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》 る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共 に規定する 被収用不動産等 を収用され若しくは譲渡した場合、同条第9項に規定する 従前の不動産 について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第10項に規定する交換分合により失つた 土地 に係る交換分合計画の公告があつた場合、 第73条の27の3第1項 《道府県は、不動産を取得した者が当該不動産…》 を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第11条第1項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、道府県知事が 固定資産評価基準 により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける 第73条の14第7項 《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》 る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共 、第9項及び第10項、 第73条の27の3第1項 《道府県は、不動産を取得した者が当該不動産…》 を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に 並びに附則第11条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

11条の6 (不動産の価格の決定の特例)

1項 第73条の14第7項 《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》 る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共 、第9項若しくは第10項、 第73条の21第2項 《2 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定…》 資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、第388条第1項の固定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。第73条の27の3第1項 《道府県は、不動産を取得した者が当該不動産…》 を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に 又は附則第11条第1項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 であるときにおける 第73条の14第7項 《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》 る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共 、第9項若しくは第10項、 第73条の21第2項 《2 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定…》 資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、第388条第1項の固定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。第73条の27の3第1項 《道府県は、不動産を取得した者が当該不動産…》 を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に 、附則第11条第1項又は前条第3項の規定の適用については、これらの規定中「 固定資産評価基準 」とあるのは、「固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項に規定する修正基準」と読み替えるものとする。

12条 (不動産取得税の徴収猶予)

1項 租税特別措置 法第70条の4第1項に規定する受贈者の同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の 取得 に対して課する不動産取得税については、政令で特別の定めをするものを除き、同項、同条第2項、第4項から第8項まで、第10項、第11項、第15項、第17項、第18項、第22項及び第23項並びに第70条の4の2第1項、第2項、第4項、第7項、第8項(同条第4項及び第7項に係る部分に限る。)、第9項及び第10項(同法第70条の4第3項、第9項、第12項から第14項まで、第16項、第19項から第21項まで及び第24項から第39項までに係る部分を除く。)の規定の例によつてその徴収を猶予するものとする。

2項 前項の規定により不動産 取得 税の 徴収の猶予 をする場合には、 租税特別措置 法第70条の4第9項、第12項、第13項、第19項、第20項、第24項、第27項から第31項まで、第32項第2号及び第35項、第70条の4の2第3項、第5項、第6項、第8項(同条第3項、第5項及び第6項に係る部分に限る。及び第10項(同法第70条の4第9項、第12項、第13項、第19項、第20項、第24項、第27項から第31項まで、第32項第2号及び第35項に係る部分に限る。)、第70条の8第1項及び第2項、第93条第5項並びに 第96条 《国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る…》 滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第94条第6項の場合において、国税徴収法第 の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 第1項の規定による不動産 取得 税の 徴収の猶予 があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草放牧地及び準農地の贈与者又は受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に、同項の規定によりその例によるものとされる 租税特別措置 法第70条の4第1項ただし書(同条第7項、第10項、第13項、第18項第2号、第20項若しくは第23項第1号若しくは第5号又は同法第70条の4の2第7項(同条第8項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は前項において準用する同法第70条の4第30項若しくは第31項の規定の適用があつた場合を除く。)は、道府県は、当該不動産取得税(第1項の規定によりその例によるものとされる同条第4項(同条第7項、第10項、第13項、第18項第2号、第20項若しくは第23項第1号若しくは第5号又は同法第70条の4の2第7項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は第1項の規定によりその例によるものとされる同法第70条の4第5項の規定の適用があつた部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による不動産 取得 税の 徴収の猶予 に関し必要な事項は、政令で定める。

12条の2 (ゴルフ場利用税の非課税)

1項 道府県は、当分の間、 スポーツ基本法 第2条第6項 《6 スポーツは、我が国のスポーツ選手プロ…》 スポーツの選手を含む。以下同じ。が国際競技大会オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下同じ。又は全国的な規模のスポーツの競技会において優秀な成績を に規定する国際競技大会(同法第27条第1項の規定による措置その他の我が国への招致又は開催の支援のための措置を講ずることが閣議において決定され、又は了解されたものに限る。)のゴルフ競技に参加する選手が当該国際競技大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行う場合(当該国際競技大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者がその旨を証明する場合に限る。)のゴルフ場の利用に対しては、 第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 の規定にかかわらず、ゴルフ場利用税を課することができない。

12条の2の2から12条の2の五まで

1項 削除

12条の2の6 (軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)

1項 当分の間、 第144条の2第3項 《3 軽油引取税は、前2項に規定する場合の…》 ほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。で軽油又は揮発油揮発油税法1957年法 に規定する揮発油には、 租税特別措置 法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

12条の2の7 (軽油引取税の課税免除の特例)

1項 道府県は、2027年3月31日までに行われる次に掲げる 軽油 の引取りに対しては、 第144条の2第1項 《軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの…》 軽油の引取り特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地 及び第2項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する 第144条の21第1項 《第144条の6に規定する用途に供するため…》 、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油以下この節において「免税軽油」という。の引取りを行おうとする同条に規定する者以下この節において「免税軽油使用者」という。は、政 の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する 第144条の31第4項 《4 第144条の6に規定する者が、免税証…》 の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこ 若しくは第5項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

1号 船舶(政令で定めるものを除く。)の使用者が当該船舶の動力源に供する 軽油 の引取り

2号 自衛隊又は 第144条の3第5項 《5 道府県は、日本国の自衛隊とオーストラ…》 リア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づきオーストラリア軍隊同協定第1条cに規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊を に規定する オーストラリア軍隊 第7項において「 オーストラリア軍隊 」という。)が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する 軽油 の引取り

3号 鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する 軽油 の引取り

4号 農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する 軽油 の引取り

5号 木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する 軽油 の引取り

2項 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十一、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十三、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十四、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十七及び 第144条の31第4項 《4 第144条の6に規定する者が、免税証…》 の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこ から第7項までの規定は、前項の規定により 軽油 引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、 第144条の21第1項 《第144条の6に規定する用途に供するため…》 、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油以下この節において「免税軽油」という。の引取りを行おうとする同条に規定する者以下この節において「免税軽油使用者」という。は、政 中「 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の に規定する」とあるのは「附則第12条の2の7第1項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第3項中「 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の に規定する」とあるのは「附則第12条の2の7第1項各号に掲げる」と、 第144条の31第4項 《4 第144条の6に規定する者が、免税証…》 の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこ 及び第5項中「 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の に規定する」とあるのは「附則第12条の2の7第1項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第7項中「第1項、第4項」とあるのは「第4項」と読み替えるものとする。

3項 前項において読み替えて準用する 第144条の21第1項 《第144条の6に規定する用途に供するため…》 、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油以下この節において「免税軽油」という。の引取りを行おうとする同条に規定する者以下この節において「免税軽油使用者」という。は、政 に規定する 免税軽油 又は免税証は、それぞれ 第144条の21第1項 《第144条の6に規定する用途に供するため…》 、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油以下この節において「免税軽油」という。の引取りを行おうとする同条に規定する者以下この節において「免税軽油使用者」という。は、政 に規定する免税軽油又は免税証とみなして、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十二、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十五、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十六、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十八及び 第144条の41 《軽油引取税に係る脱税に関する罪 第14…》 4条の14第2項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又は の規定を適用する。

4項 前3項の場合における 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の三、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の十三、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の十四、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の十八、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十五、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十六、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十八、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十九、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の四十一、 第144条の44 《軽油引取税に係る更正及び決定 道府県知…》 事は、第144条の14第2項の規定による納入申告書又は第144条の18の規定による申告書以下この節において「申告書」と総称する。の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額 から 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の四十六まで、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の四十九及び 第144条の51 《軽油引取税に係る滞納処分 軽油引取税に…》 係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 第1項第1号に掲げる 軽油 の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、2027年3月31日までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税第3号に係る部分に限る。並びに同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

1号 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 1999年法律第60号第6条第1項 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計…》 画に従い、第3条第2項の後方支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。同法第7条第8項及び 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 2000年法律第145号第5条第7項 《7 重要影響事態安全確保法第6条の規定は…》 重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う第3条第1項後段の後方支援活動について、国際平和協力支援活動法第7条の規定は国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第3条第2項後段の協力支援活 において準用する場合を含む。

2号 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 2004年法律第113号第10条第1項 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、行動関…》 連措置としての自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

3号 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 2015年法律第77号第7条第1項 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計…》 画に従い、第3条第2項の協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。同法第8条第8項及び 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 第5条第7項 《7 重要影響事態安全確保法第6条の規定は…》 重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う第3条第1項後段の後方支援活動について、国際平和協力支援活動法第7条の規定は国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第3条第2項後段の協力支援活 において準用する場合を含む。

6項 第1項第1号に掲げる 軽油 の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、2027年3月31日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第4項の規定により読み替えられた 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税第3号に係る部分に限る。並びに同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

7項 第1項第1号に掲げる 軽油 の引取りを行つた オーストラリア軍隊 の船舶の使用者が、2027年3月31日までに当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、第4項の規定により読み替えられた 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税第3号に係る部分に限る。並びに同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

8項 前3項の規定の適用がある場合における第2項において準用する 第144条の27第1項 《免税軽油使用者証の交付を受けた者第144…》 条の21第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この項及び次項において同じ。は、毎月末日までに次項の規定により異なる提出期限が の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第12条の2の7第5項から第7項までに規定する譲渡に関する事実及びその数量その他」とする。

12条の2の8 (軽油引取税の税率の特例)

1項 軽油 引取税の税率は、 第144条の10 《軽油引取税の税率 軽油引取税の税率は、…》 1キロリットルにつき、15,000円とする。 の規定にかかわらず、当分の間、1キロリットルにつき、32,100円とする。

12条の2の9 (揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止)

1項 前条の規定の適用がある場合において、 租税特別措置 法第89条第1項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に 第144条の2第1項 《軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの…》 軽油の引取り特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地 若しくは第2項に規定する 軽油 の引取り、同条第3項の 燃料炭化水素油 の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が 第144条の2第6項 《6 軽油引取税は、前各項に規定する場合の…》 ほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。においては、その所有に係る軽油引渡 の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前条の規定の適用を停止する。

2項 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、 租税特別措置 法第89条第2項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に 第144条の2第1項 《軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの…》 軽油の引取り特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地 若しくは第2項に規定する 軽油 の引取り、同条第3項の 燃料炭化水素油 の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が 第144条の2第6項 《6 軽油引取税は、前各項に規定する場合の…》 ほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。においては、その所有に係る軽油引渡 の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。

12条の2の9の2 (国際博覧会の開催に伴う自動車税の非課税)

1項 道府県は、2024年度分及び2025年度分の自動車税に限り、公益社団法人2025年日本国際 博覧会協会 取得 し、又は所有する一般貸切用のバスで国際 博覧会 に関する条約の適用を受けて2025年に開催される国際博覧会の観客の輸送の用に供するものに対しては、 第146条第1項 《自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取…》 得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 の規定にかかわらず、自動車税を課することができない。

12条の2の10 (自動車税の環境性能割の非課税)

1項 道府県は、 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの 取得 が2025年3月31日までに行われたときに限り、 第146条第1項 《自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取…》 得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。

12条の2の11 (自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

1項 道府県知事は、当分の間、自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、自動車が 第149条第1項 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は 第157条第1項 《次に掲げる自動車第149条第1項同条第2…》 項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリン自動車 イ 営業用 若しくは第2項(これらの規定を同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「 窒素酸化物排出量等基準 」という。)につき 第149条第1項 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 又は 第157条第1項 《次に掲げる自動車第149条第1項同条第2…》 項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリン自動車 イ 営業用 若しくは第2項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「 非課税対象車等 」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が 窒素酸化物排出量等基準 につき 非課税対象車等 に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項及び第5項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2項 道府県知事は、当分の間、納付すべき自動車税の環境性能割の額について不足額があることを 第160条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について 第161条第1項 《前条第1項の規定により同項に規定する申告…》 書以下この目において「申告書」という。を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限以下この目において「申告書の提出期限」という。後においても、第168条第4項の規定による決定の通知があるまでの に規定する 申告書 を提出すべき当該 自動車の取得者 とみなして、 第168条第2項 《2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が…》 当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、申告すべき課税標準額及び環境性能割額を決定する。 の規定その他の自動車税の環境性能割に関する規定( 第171条 《環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算…》 金 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第168 及び 第172条 《環境性能割の重加算金 前条第1項の規定…》 に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定す の規定を除く。)を適用する。

3項 前項の規定の適用がある場合における 第168条第2項 《2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が…》 当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、申告すべき課税標準額及び環境性能割額を決定する。 の規定による決定により納付すべき自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定の適用がある場合における 第17条の5第1項 《更正又は決定は、法定納期限随時に課する地…》 方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。 加算金の決定をすることが 及び 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す の規定の適用については、 第17条の5第1項 《更正又は決定は、法定納期限随時に課する地…》 方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。 加算金の決定をすることが 中「5年」とあるのは「7年」と、 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す 中「5年間」とあるのは「7年間」とする。

5項 第2項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第55条第4項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び 地方税法 附則第12条の2の11第2項の規定による自動車税の環境性能割」とする。

6項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の環境性能割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12条の2の12 (自動車税の環境性能割の税率の特例)

1項 営業用の自動車に対する 第157条第1項 《次に掲げる自動車第149条第1項同条第2…》 項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリン自動車 イ 営業用 及び第2項(これらの規定を同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。並びに同条第3項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

12条の2の13 (自動車税の環境性能割の課税標準の特例)

1項 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「 路線バス等 」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(総務省令で定めるものに限る。)で最初の 第147条第3項 《3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前…》 条第2項の政令で定める自動車を取得した者以下この項において「販売業者等」という。が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等 に規定する 新規登録 以下この条から附則第12条の四までにおいて「 初回新規登録 」という。)を受けるものに対する 第156条 《環境性能割の課税標準 環境性能割の課税…》 標準は、自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額第158条において「通常の取得価額」という。とする。 の規定の適用については、当該 路線バス等 取得 が2025年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。࿹」とあるのは、「という。࿹から10,010,000円を控除して得た額」とする。

1号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第3条第1項 《主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画…》 的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する 基本方針 次項第1号及び第3項第1号において「 基本方針 」という。)に2025年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

2号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第8条第1項 《公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設…》 し、若しくは旅客施設について主務省令で定める大規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客施設又は車両等以下「新設旅客施設等」という。を、移動等円滑化のために必要な旅客施 に規定する 公共交通移動等円滑化基準 次項第2号及び第3項第2号において「 公共交通移動等円滑化基準 」という。)で総務省令で定めるものに適合するものであること。

2項 路線バス等 のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で 初回新規登録 を受けるものに対する 第156条 《環境性能割の課税標準 環境性能割の課税…》 標準は、自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額第158条において「通常の取得価額」という。とする。 の規定の適用については、当該路線バス等の 取得 が2025年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。࿹」とあるのは、「という。)から6,510,000円(乗車定員30人以上の附則第12条の2の13第2項に規定する路線バス等のうち、 道路運送法 1951年法律第183号第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車( 空港法 1956年法律第80号第2条 《定義 この法律において「空港」とは、公…》 共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。 に規定する空港又は同法附則第2条第1項の政令で定める飛行場を起点又は終点とするもので総務省令で定めるものに限る。)にあつては8,010,000円とし、乗車定員30人未満の附則第12条の2の13第2項に規定する路線バス等にあつては2,010,000円とする。)を控除して得た額」とする。

1号 基本方針 に2025年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

2号 公共交通移動等円滑化基準 で総務省令で定めるものに適合するものであること。

3項 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が 高齢者、障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等(第3号において「 高齢者、障害者等 」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(総務省令で定めるものに限る。)で 初回新規登録 を受けるものに対する 第156条 《環境性能割の課税標準 環境性能割の課税…》 標準は、自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額第158条において「通常の取得価額」という。とする。 の規定の適用については、当該乗用車の 取得 が2025年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。࿹」とあるのは、「という。࿹から1,010,000円を控除して得た額」とする。

1号 基本方針 に2025年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

2号 公共交通移動等円滑化基準 で総務省令で定めるものに適合するものであること。

3号 高齢者、障害者等 を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。

4項 車両総重量( 道路運送車両法 第40条第3号 《自動車の構造 第40条 自動車は、その構…》 造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総 に規定する車両総重量をいう。次項及び第6項において同じ。)が八トンを超えるトラック(総務省令で定める被けん引自動車を除く。次項及び第6項において同じ。)であつて、同法第41条第1項の規定により2022年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「 側方衝突警報装置 」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(次項において「 側方衝突警報装置に係る保安基準 」という。及び同条第1項の規定により2025年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第6項において「 衝突被害軽減制動制御装置 」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(第6項において「 衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準 」という。)のいずれにも適合するもののうち、 側方衝突警報装置 及び 衝突被害軽減制動制御装置 を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で 初回新規登録 を受けるものに対する 第156条 《環境性能割の課税標準 環境性能割の課税…》 標準は、自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額第158条において「通常の取得価額」という。とする。 の規定の適用については、当該自動車の 取得 が2024年4月30日までに行われたときに限り、同条中「という。࿹」とあるのは、「という。࿹から3,510,000円を控除して得た額」とする。

5項 車両総重量が八トンを超えるトラックであつて、 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2022年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた 側方衝突警報装置 に係る保安基準に適合するもののうち、側方衝突警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で 初回新規登録 を受けるものに対する 第156条 《環境性能割の課税標準 環境性能割の課税…》 標準は、自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額第158条において「通常の取得価額」という。とする。 の規定の適用については、当該自動車の 取得 が2024年4月30日までに行われたときに限り、同条中「という。࿹」とあるのは、「という。࿹から1,760,000円を控除して得た額」とする。

6項 乗用車(総務省令で定めるものに限る。)、バス(総務省令で定めるものに限る。又は車両総重量が3・五トンを超えるトラックであつて、 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2025年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた 衝突被害軽減制動制御装置 に係る保安基準に適合するもののうち、衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で 初回新規登録 を受けるものに対する 第156条 《環境性能割の課税標準 環境性能割の課税…》 標準は、自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額第158条において「通常の取得価額」という。とする。 の規定の適用については、当該自動車の 取得 が2025年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。࿹」とあるのは、「という。࿹から1,760,000円を控除して得た額」とする。

7項 前各項の規定は、 第160条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境 又は 第161条 《環境性能割の期限後申告及び修正申告納付 …》 前条第1項の規定により同項に規定する申告書以下この目において「申告書」という。を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限以下この目において「申告書の提出期限」という。後においても、第168 の規定により提出される 申告書 又は 修正申告書 に、当該自動車の 取得 につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

12条の3 (自動車税の種別割の税率の特例)

1項 次の各号に掲げる自動車(電気自動車( 第149条第1項第1号 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 に規定する電気自動車をいう。次項第1号及び次条第3項において同じ。)、天然ガス自動車( 第149条第1項第2号 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 に規定する天然ガス自動車をいう。次項第2号及び次条第3項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車( 第149条第1項第3号 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 に規定する電力併用自動車をいう。次条第3項において同じ。並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)、 第177条の7第1項第3号 《次の各号に掲げる自動車に対して課する種別…》 割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 乗用車三輪の小型自動車であるものを除く。 イ 営業用 1 総排気量が1リットル以下のもの 年額 7,500円 2 総排気量が1リッ イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

1号 第149条第1項第4号 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 に規定する ガソリン自動車 次項第4号及び第3項第1号において「 ガソリン自動車 」という。又は同条第1項第5号に規定する 石油ガス自動車 次項第5号及び第3項第2号において「 石油ガス自動車 」という。)で2013年3月31日までに 初回新規登録 を受けたもの初回新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度

2号 第149条第1項第6号 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 に規定する 軽油 自動車(次項第6号及び第3項第3号において「 軽油自動車 」という。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で2015年3月31日までに 初回新規登録 を受けたもの初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度

2項 次に掲げる自動車に対する 第177条の7第1項 《次の各号に掲げる自動車に対して課する種別…》 割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 乗用車三輪の小型自動車であるものを除く。 イ 営業用 1 総排気量が1リットル以下のもの 年額 7,500円 2 総排気量が1リッ 及び第2項の規定の適用については、当該自動車が2022年4月1日から2026年3月31日までの間に 初回新規登録 を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

1号 電気自動車

2号 天然ガス自動車のうち、 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた 第149条第1項第2号 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 イに規定する 排出ガス保安基準 で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する 2009年天然ガス車基準 以下この号において「 2009年天然ガス車基準 」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2009年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので総務省令で定めるもの

3号 第149条第1項第3号 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 に規定する充電機能付電力併用自動車

4号 ガソリン自動車 営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が 第149条第1項第4号 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 イ(1)()に規定する 2018年ガソリン軽中量車基準 次項第1号において「 2018年ガソリン軽中量車基準 」という。)に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第1項第4号イ(1)(ii)に規定する 2005年ガソリン軽中量車基準 次項第1号において「 2005年ガソリン軽中量車基準 」という。)に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第1項第4号イ(2)に規定する 2030年度基準エネルギー消費効率 以下この項及び次項において「 2030年度基準エネルギー消費効率 」という。)に100分の90を乗じて得た数値以上かつ同号イ(3)に規定する 2020年度基準エネルギー消費効率 以下この項及び次項において「 2020年度基準エネルギー消費効率 」という。)以上のもので総務省令で定めるもの

5号 石油ガス自動車 営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が 第149条第1項第5号 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 イ(1)()に規定する 2018年石油ガス軽中量車基準 次項第2号において「 2018年石油ガス軽中量車基準 」という。)に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第1項第5号イ(1)(ii)に規定する 2005年石油ガス軽中量車基準 次項第2号において「 2005年石油ガス軽中量車基準 」という。)に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであつて、エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の90を乗じて得た数値以上かつ 2020年度基準エネルギー消費効率 以上のもので総務省令で定めるもの

6号 軽油 自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、 第149条第1項第6号 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 イ(1)に規定する 2018年軽油軽中量車基準 次項第3号において「 2018年軽油軽中量車基準 」という。又は同条第1項第6号イ(1)に規定する 2009年軽油軽中量車基準 次項第3号において「 2009年軽油軽中量車基準 」という。)に適合するものであつて、エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の90を乗じて得た数値以上かつ 2020年度基準エネルギー消費効率 以上のもので総務省令で定めるもの

3項 次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する 第177条の7第1項第1号 《次の各号に掲げる自動車に対して課する種別…》 割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 乗用車三輪の小型自動車であるものを除く。 イ 営業用 1 総排気量が1リットル以下のもの 年額 7,500円 2 総排気量が1リッ及び第4号イの規定の適用については、当該営業用の乗用車が2022年4月1日から2025年3月31日までの間に 初回新規登録 を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

1号 ガソリン自動車 のうち、窒素酸化物の排出量が 2018年ガソリン軽中量車基準 に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が 2005年ガソリン軽中量車基準 に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであつて、エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の70を乗じて得た数値以上かつ 2020年度基準エネルギー消費効率 以上のもので総務省令で定めるもの

2号 石油ガス自動車 のうち、窒素酸化物の排出量が 2018年石油ガス軽中量車基準 に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が 2005年石油ガス軽中量車基準 に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであつて、エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の70を乗じて得た数値以上かつ 2020年度基準エネルギー消費効率 以上のもので総務省令で定めるもの

3号 軽油 自動車のうち、 2018年軽油軽中量車基準 又は 2009年軽油軽中量車基準 に適合するものであつて、エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の70を乗じて得た数値以上かつ 2020年度基準エネルギー消費効率 以上のもので総務省令で定めるもの

12条の4

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「 特定日 」という。)の前日までに 初回新規登録 を受けた自家用の乗用車であつて 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)第2条の規定による改正前の 地方税法 以下この項において「 2016年改正前の 地方税法 」という。第145条第1項 《自動車税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、自動車に対して課する自 若しくは第3項の規定により 2016年改正前の 地方税法 に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて、2016年改正前の 地方税法 第146条 《自動車税の納税義務者等 自動車税は、自…》 動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により2016年改正前の 地方税法 に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。又は同日までにこの法律の施行地外において 第146条第2項 《2 前項に規定する自動車の取得者には、製…》 造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。以外の目的に供するために自 に規定する運行に相当するものとして総務省令で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車であつて 特定日 以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の 標準税率 は、 第177条の7第1項 《次の各号に掲げる自動車に対して課する種別…》 割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 乗用車三輪の小型自動車であるものを除く。 イ 営業用 1 総排気量が1リットル以下のもの 年額 7,500円 2 総排気量が1リッ の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 総排気量が1リットル以下のもの年額29,500円

2号 総排気量が1リットルを超え、1・5リットル以下のもの年額34,500円

3号 総排気量が1・5リットルを超え、2リットル以下のもの年額39,500円

4号 総排気量が2リットルを超え、2・5リットル以下のもの年額45,000円

5号 総排気量が2・5リットルを超え、3リットル以下のもの年額51,000円

6号 総排気量が3リットルを超え、3・5リットル以下のもの年額58,000円

7号 総排気量が3・5リットルを超え、4リットル以下のもの年額66,500円

8号 総排気量が4リットルを超え、4・5リットル以下のもの年額76,500円

9号 総排気量が4・5リットルを超え、6リットル以下のもの年額88,000円

10号 総排気量が6リットルを超えるもの年額111,000円

2項 第177条の7第3項 《3 積雪により、通常、一定の期間において…》 自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する種別割の標準税率は、前2項の規定にかかわらず、前2項の税率に、それぞれ政令で定める割合を乗じた税率とする から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける自家用の乗用車について準用する。

3項 第1項の規定の適用を受ける自家用の乗用車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第1項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

12条の5 (自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

1項 道府県知事は、自動車税の種別割の賦課徴収に関し、自動車が附則第12条の3第2項又は第3項に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「 窒素酸化物排出量等基準 」という。)につき同条第2項又は第3項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「 減税対象車 」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が 窒素酸化物排出量等基準 につき 減税対象車 に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項及び第5項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2項 道府県知事は、納付すべき自動車税の種別割の額について不足額があることを 第177条の9 《種別割の納期 種別割の納期は、5月中に…》 おいて、当該道府県の条例で定める。 ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を 賦課期日 現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税の種別割に関する規定( 第177条の13 《種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義…》 務 種別割の納税義務者は、新規登録、道路運送車両法第12条第1項に規定する変更登録又は移転登録の申請をした場合その他当該道府県の条例で定める場合には、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関 から 第177条 《国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納…》 処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第175条第6項の場合において、国税徴収法第1 の十五までの規定を除く。)を適用する。

3項 前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定の適用がある場合における 第17条の5第3項 《3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算…》 して3年を経過した日以後においては、することができない。第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す 及び 第177条の18第1項 《種別割の納税者は、第177条の9の納期限…》 納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ。後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当 の規定の適用については、 第17条の5第3項 《3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算…》 して3年を経過した日以後においては、することができない。 中「3年」とあるのは「7年」と、 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す 中「5年間」とあるのは「7年間」と、 第177条の18第1項 《種別割の納税者は、第177条の9の納期限…》 納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ。後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当 中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第12条の5第2項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。

5項 第2項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第55条第4項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び 地方税法 附則第12条の5第2項の規定による自動車税の種別割」とする。

6項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13条 (鉱区税の課税標準等の特例)

1項 鉱業法施行法 1950年法律第290号第1条第2項 《2 旧鉱業法による採掘権又は砂鉱法190…》 9年法律第13号。以下「旧砂鉱法」という。による砂鉱権は、次項に規定するものを除き、新法の施行の日において新法による採掘権となつたものとみなす。 の規定により 鉱業法 による採掘権となつたものとみなされ、又は 鉱業法施行法 第17条第1項 《新法の施行前に旧砂鉱法第8条の規定によつ…》 てした砂鉱の出願は、新法第21条の規定による採掘権の設定の出願とみなす。 この場合においては、砂鉱出願人は、新法の施行の日から2箇月以内に、新法第22条の規定による鉱床説明書を提出しなければならない。 の規定により 鉱業法 による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する 第178条 《鉱区税の納税義務者等 鉱区税は、鉱区に…》 対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者鉱業法1950年法律第289号第20条又は第42条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む 及び 第180条 《鉱区税の税率 鉱区税の税率は、次の各号…》 に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 試掘鉱区 面積百アールごとに 年額 200円 採掘鉱区 面積百アールごとに 年額 400円 2 砂鉱を目的 の規定の適用については、 第178条 《鉱区税の納税義務者等 鉱区税は、鉱区に…》 対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者鉱業法1950年法律第289号第20条又は第42条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む 中「面積」とあるのは「河床の延長」と、 第180条第1項第2号 《鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区につ…》 いて、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 試掘鉱区 面積百アールごとに 年額 200円 採掘鉱区 面積百アールごとに 年額 400円 2 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱 中「面積百アールごとに年額200円」とあるのは「延長1,000メートルごとに年額600円」と、同条第3項中「百アール」とあるのは「1,000メートル」とする。

14条 (固定資産税等の非課税)

1項 市町村は、2006年度から2025年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、 高速道路株式会社法 第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日 、第2号若しくは第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 が、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第12条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき 若しくは第10号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、 第342条 《固定資産税の課税客体等 固定資産税は、…》 固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けヽいヽ場又は 又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

2項 市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 都市計画法 第5条 《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》 就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市 の規定により 指定 された 都市計画区域 のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において 都市鉄道等利便増進法 2005年法律第41号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 都市鉄道 大都市圏活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道軌道を含む。以下この号において同じ。の利用者の利便を に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から2025年3月31日までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、 第342条 《固定資産税の課税客体等 固定資産税は、…》 固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けヽいヽ場又は の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。

3項 第1項の規定の適用を受ける 土地 又は家屋に係る 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定の適用については、同項中「 第348条 《固定資産税の非課税の範囲 市町村は、国…》 並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。 ただし、固定資産 」とあるのは「 第348条 《固定資産税の非課税の範囲 市町村は、国…》 並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。 ただし、固定資産 又は附則第14条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。

14条の2

1項 市町村は、2023年度から2026年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、公益社団法人2025年日本国際 博覧会協会 次項及び第3項において「 博覧会協会 」という。)が国際 博覧会 に関する条約の適用を受けて2025年に開催される国際博覧会(以下この条において「 博覧会 」という。)の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産若しくは 第343条第8項 《8 公有水面埋立法1921年法律第57号…》 第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地以下この項において「埋立地等」という。又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等同法第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下こ に規定する 埋立地等 又は博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋及び償却資産に対しては、 第342条 《固定資産税の課税客体等 固定資産税は、…》 固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けヽいヽ場又は 、同項又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

2項 市町村は、2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、 博覧会協会 との間に 博覧会 への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。)が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対しては、 第342条 《固定資産税の課税客体等 固定資産税は、…》 固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けヽいヽ場又は 又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

3項 市町村は、2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、 博覧会協会 との間に固定資産を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者が、当該契約に基づき博覧会協会に無償で貸し付ける固定資産( 博覧会 の用に供されるものであつて、博覧会協会に無償で貸し付けていることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)に対しては、 第342条 《固定資産税の課税客体等 固定資産税は、…》 固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けヽいヽ場又は 又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

15条 (固定資産税等の課税標準の特例)

1項 物資の流通の効率化に関する法律 2005年法律第85号第6条第1項 《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》 者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という に規定する 総合効率化事業者 以下この項において「 総合効率化事業者 」という。)が、2024年4月1日から2026年3月31日までの間に、同条第1項に規定する総合効率化計画に基づき実施する同法第4条第2号に掲げる流通業務総合効率化事業により 取得 した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

1号 倉庫業法 第7条第1項 《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》 いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である 総合効率化事業者 が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。)2分の1

2号 前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの4分の三(当該機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものにあつては、2分の一

2項 公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、2024年4月1日から2026年3月31日までの間に 取得 されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 若しくは第3項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

1号 水質汚濁防止法 第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、次…》 の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む に規定する 特定施設 又は同条第3項に規定する 指定 地域特定施設( 瀬戸内海環境保全特別措置法 第12条 《水質汚濁防止法等の適用関係 水質汚濁防…》 止法第5条から第10条まで、第11条第1項から第3項まで及び第23条第2項から第4項まで同法第5条、第7条、第8条、第8条の二、第10条及び第11条に係る部分に限る。並びに海洋汚染等及び海上災害の防止 の二又は 湖沼水質保全特別措置法 第14条 《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》 の規制等 指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設と の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。)2分の1を参酌して3分の一以上3分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、2分の一

2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの2分の1

3号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの3分の2

4号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな に規定する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの3分の1

5号 下水道法第12条第1項又は第12条の11第1項に規定する公共下水道を使用する者(2022年4月1日以後に供用が開始された同法第2条第3号に規定する公共下水道の同条第7号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「 工場等 」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該 工場等 に設置した同法第12条第1項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの5分の4を参酌して10分の七以上10分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、5分の四

3項 2016年度から2025年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機( 第349条の3第7項 《7 国際路線に就航する航空機で航空法19…》 52年法律第231号第100条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの以下この項において「国際航空機」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の 又は第8項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、 航空法 第100条 《許可 航空運送事業を経営しようとする者…》 は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「 地方航空運送用航空機 」という。)(同号に掲げるものを除く。)当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の2の額とする。

2号 地方航空運送用航空機 のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。

総務省令で定める小型の航空機当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の1の額とする。

イに掲げる航空機以外の航空機当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の8分の3の額とし、その後4年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の2の額とする。

3号 前2号に掲げる航空機以外の航空機当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4項 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(1988年法律第64号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、1982年度から2026年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

5項 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2013年法律第87号)による改正前の 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2002年法律第92号第3条第1項 《内閣総理大臣は、南海トラフ地震が発生した…》 場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、南海トラフ地震防災対策推進地域以下「推進地域」という。として指定するものとする。 に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2004年法律第27号第3条第1項 《内閣総理大臣は、日本海溝・千島海溝周辺海…》 溝型地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域以下「推進地域」という。として指定するものとする に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は 首都直下地震対策特別措置法 2013年法律第88号第3条第1項 《内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場…》 合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、首都直下地震緊急対策区域以下「緊急対策区域」という。として指定するものとする。 に規定する首都直下地震緊急対策区域において、2020年4月1日から2026年3月31日までの間に新たに 取得 された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

6項 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第1条第2項 《2 日本貨物鉄道株式会社以下「貨物会社」…》 という。は、貨物鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第12項の規定の適用を受けるものを除く。)を2022年4月1日から2026年3月31日までの間に 取得 してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

7項 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で政令で定めるもののうち、2023年4月1日から2025年3月31日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに 取得 されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の一)の額とする。

8項 海上運送法 1949年法律第187号第44条の2 《国際船舶の譲渡等の届出 日本の国籍を有…》 する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省 に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日(当該施行の日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から2026年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、 第349条の3第4項 《4 主として遠洋区域を航行区域とする船舶…》 として総務省令で定めるもの以下この項及び次項において「外航船舶」という。又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの以下この項及び の規定により課税標準とされる額に3分の一(当該国際船舶のうち 海上運送法 第39条の23 《認定の取消し 国土交通大臣は、第39条…》 の20第4項の認定を受けた特定船舶導入計画同条第5項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更後のもの。以下「認定特定船舶導入計画」という。が同条第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき に規定する認定特定船舶導入計画に従つて 取得 された同法第39条の19第1項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、6分の一)を乗じて得た額とする。

9項 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する 新会社 又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下この項において「 旅客会社等 」という。)が、1997年4月1日から2031年3月31日までの間に、 全国新幹線鉄道整備法 第8条 《建設線の建設の指示 国土交通大臣は、前…》 条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。 整備計画を変更したときも、同様とする。 の規定により1973年11月13日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第4条第1項に規定する 建設線 当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第9項の規定により国土交通大臣が同法附則第6項第1号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「 建設線 」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該 旅客会社等 の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について 鉄道事業法 の一部を改正する法律(1999年法律第49号)による改正前の 鉄道事業法 第28条第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休…》 止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による許可を受け、又は 鉄道事業法 第28条の2第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃…》 止しようとするとき当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。は、廃止の日の1年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「 特定鉄道事業 」という。)を経営しようとする同法第7条第1項に規定する 鉄道事業者 で政令で定めるものであつて、1997年4月1日から2031年3月31日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「 特定鉄道事業者 」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により 取得 した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「 譲受固定資産 」という。)を当該 特定鉄道事業 の用に供するときは、当該 譲受固定資産 に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の1月1日(当該取得の日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度以後の年度から20年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額( 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ 、第14項又は第24項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。

10項 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する 鉄道事業者 又は 軌道法 第4条 《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》 者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る に規定する軌道経営者で政令で定めるものが 2011年改正法 の施行の日から2025年3月31日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて 取得 した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第17項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

11項 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する 鉄道事業者 又は 軌道法 第4条 《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》 者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で 高齢者、障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを 2011年改正法 の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に 取得 してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

12項 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する 鉄道事業者 又は 軌道法 第4条 《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》 者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る に規定する軌道経営者(以下この項において「 鉄道事業者等 」という。)が2019年4月1日から2025年3月31日までの期間(以下この項において「 製造等対象期間 」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、 取得 して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は 製造等 対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の二(総務省令で定める小規模な 鉄道事業者等 が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の三)の額とする。

13項 民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第3項第1号又は第2号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により2005年4月1日から2025年3月31日までの間に 取得 した同条第1項に規定する公共施設等(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。及び同項第5号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

14項 都市再生特別措置法 第23条 《計画の認定の通知 国土交通大臣は、計画…》 の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号。以下「民間都市開発法」という。第3条第1項に規定する民間都市開 に規定する認定事業者が同法第25条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により2023年4月1日から2026年3月31日までの間に新たに 取得 した同法第29条第1項第1号に規定する 公共施設 等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に5分の3を参酌して2分の一以上10分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、5分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第25条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して5分の二以上5分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、2分の一)を乗じて得た額とする。

15項 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する 鉄道事業者 若しくは 軌道法 第4条 《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》 者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る に規定する軌道経営者又はこれらの者に 都市鉄道等利便増進法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 都市鉄道 大都市圏活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道軌道を含む。以下この号において同じ。の利用者の利便を に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により2021年4月1日から2025年3月31日までの間に 取得 した同条第3号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

16項 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 1981年法律第28号第3条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の指定をしたと…》 きは、当該指定を受けた者以下「指定会社」という。の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。 に規定する 指定 会社その他政令で定める者(以下この項において「 指定会社等 」という。)が 港湾法 第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「 外貿埠頭公社 」という。)からの出資により 取得 した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において 地方税法 の一部を改正する法律(2013年法律第3号)第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第15条第5項、 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号。以下この項において「 2008年改正法 」という。)附則第10条第12項及び 第16条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、担保の提供…》 について必要な事項は、政令で定める。 の規定によりなお従前の例によることとされる 2008年改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第15条第15項又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2006年法律第7号)附則第13条第18項及び 第20条第2項 《2 交付送達は、地方団体の職員が、前項の…》 規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。 ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。 の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第15条第18項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の1月1日(当該取得の日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から10年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の一(当該固定資産のうち当該 外貿埠頭公社 が海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(1981年法律第28号)第2条第1項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の5分の三)の額とする。

17項 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する 鉄道事業者 が、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第24条第8項 《8 国土交通大臣は、第2項の認定に係る鉄…》 道事業再構築実施計画第5項の変更の認定又は第6項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定鉄道事業再構築実施計画」という。が第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、同法第29条の9において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第2条第9号に規定する 鉄道事業再構築事業 を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、2023年4月1日から2025年3月31日までの間に政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものを受けて 取得 したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の4分の1の額とする。

18項 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 2008年法律第45号第2条第3項 《3 この法律において「生産製造連携事業」…》 とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者以下「農林漁業者等」という。又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者等を直接若しくは間接の構成員以下単に「構成員」という。とするもの以下「農業協同 に規定するバイオ燃料製造業者が、2024年4月1日から2026年3月31日までの間に、同法第5条第2項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第2条第3項に規定する生産製造連携事業により新設した次の各号に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

1号 木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの4分の3

2号 エタノールその他の総務省令で定める燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの3分の2

3号 水素その他の総務省令で定める成分を主成分とするガスを製造するための設備で総務省令で定めるもの2分の1

19項 公益社団法人又は公益財団法人が所有する 文化財保護法 第71条第1項 《文部科学大臣は、無形文化財のうち重要なも…》 のを重要無形文化財に指定することができる。 に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する 土地 及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、2011年度から2024年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

20項 港湾法 第43条の11第12項 《12 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾…》 管理者は、第1項又は第6項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者以下「港湾運営会社」という。の商号及び本店の所在地を公示しなければならない。 に規定する港湾運営会社が同法第2条第2項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「 特定国際拠点港湾 」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第55条の7第1項若しくは第55条の9第1項の規定による国の貸付け若しくは 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第6条第1項 《政府は、港湾管理者が指定会社に対し港湾法…》 第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められた外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政 の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて 港湾法 の一部を改正する法律(2022年法律第87号)の施行の日から2025年3月31日までの間に 取得 した 港湾法 第2条第5項 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第6号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第12号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第50条の2第2項第3号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から10年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第2条第2項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とし、 特定国際拠点港湾 において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

21項 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第10条第2項 《2 推進計画においては、推進計画の区域以…》 下「推進計画区域」という。を定めるものとする。 に規定する推進計画区域( 港湾法 第2条第4項 《4 この法律で「臨港地区」とは、都市計画…》 法1968年法律第100号第2章の規定により臨港地区として定められた地区又は第38条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。 に規定する臨港地区である区域に限る。)において、 津波防災地域づくりに関する法律 第10条第1項 《市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸…》 水想定を踏まえ、単独で又は共同して、当該市町村の区域内について、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画以下「推進計画」という。を作成することができる。 に規定する推進計画に基づき2016年4月1日から2028年3月31日までの間に新たに 取得 され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第29項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から4年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の一以上3分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、2分の一)を乗じて得た額とする。

22項 2018年4月1日から2027年3月31日までの期間(以下この項において「 指定等対象期間 」という。)内に 津波防災地域づくりに関する法律 第56条第1項 《市町村長は、警戒区域において津波の発生時…》 における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設当該市町村が管理する施設を除く。であって次に掲げる基準に適合するものを指定避難施設として指定することができる。 1 当該施設が津波に対 の規定により 指定 された同項に規定する指定避難施設(第1号及び次項において「 指定避難施設 」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「 指定避難施設避難用部分 」という。又は指定等対象期間内に同法第60条第1項若しくは 第61条第1項 《道府県知事は、天災その他特別の事情がある…》 場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。 の規定により締結された同法第62条第1項に規定する管理協定に係る同条第2項第1号に規定する 協定避難施設 次項において「 協定避難施設 」という。)の用に供する家屋(第3号において「 協定避難家屋 」という。)のうち同条第1項第1号に規定する 協定避難用部分 以下この項において「 協定避難用部分 」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 指定 避難施設避難用部分指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「 指定日 」という。)の属する年の翌年の1月1日(当該指定日が1月1日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を 賦課期日 とする年度から当該指定日の属する年の翌年の1月1日の翌日から起算して5年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の2を参酌して2分の一以上6分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

2号 津波防災地域づくりに関する法律 第60条第1項 《市町村は、警戒区域において津波の発生時に…》 おける円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設当該市町村が管理する施設を除く。であって第56条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものについて、その避難用部分津波の発生時にお の規定による管理協定に定められた 協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「 締結日 」という。)の属する年の翌年の1月1日(当該 締結日 が1月1日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を 賦課期日 とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の1月1日(当該変更の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の1月1日の翌日から起算して5年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の一以上3分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

3号 津波防災地域づくりに関する法律 第61条第1項 《市町村は、警戒区域において津波の発生時に…》 おける円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内において建設が予定されている施設又は建設中の施設であって、第56条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合する見込みのもの当該市町村が管理することと の規定による管理協定に定められた 協定避難用部分 当該管理協定に係る 協定避難家屋 に新たに固定資産税が課されることとなつた年度( 当該年 度の初日の属する年の1月1日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の1月1日(当該変更の日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の1月1日の翌日から起算して5年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の一以上3分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

23項 指定 避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に 取得 されるものに限る。第1号において「 指定避難用償却資産 」という。又は 協定避難施設 に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの( 締結日 以後に取得されるものに限る。第2号において「 協定避難用償却資産 」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から 当該年 度の初日の属する年の1月1日の翌日から起算して5年を経過する日を 賦課期日 とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の1月1日の翌日から起算して5年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

1号 指定 避難用償却資産3分の2を参酌して2分の一以上6分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、3分の二

2号 協定避難用償却資産 2分の1を参酌して3分の一以上3分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、2分の一

24項 高齢者、障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第6号に規定する旅客施設を同法第8条第1項に規定する 公共交通移動等円滑化基準 に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道( 鉄道事業法 第2条第6項 《6 この法律において「専用鉄道」とは、専…》 ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。 に規定する専用鉄道を除く。又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者 イに掲げる 鉄道事業者 又は同号ロに掲げる軌道経営者が2012年4月1日から2025年3月31日までの間に 取得 した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「 停車場建物等 」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該 停車場建物等 に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

25項 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 2011年法律第108号第2条第2項 《2 この法律において「再生可能エネルギー…》 発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。 に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第3項第6号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「 特定再生可能エネルギー発電設備 」という。)であつて、2024年4月1日から2026年3月31日までの間に新たに 取得 されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該 特定再生可能エネルギー発電設備 に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次に掲げる 特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の2を参酌して2分の一以上6分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、3分の二)を乗じて得た額

太陽光を電気に変換する 特定再生可能エネルギー発電設備 で総務省令で定めるもの( 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第2条第5項 《5 この法律において「特定契約」とは、第…》 9条第4項の認定第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。を受けた者以下「認定事業者」という。と電気事業者が締結する契約であって、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備以下「認定発電設備」という。に に規定する認定発電設備(以下この号及び第3号ハにおいて「認定発電設備」という。)であるものを除く。同号イにおいて「 特定太陽光発電設備 」という。)で総務省令で定める規模未満のもの

風力を電気に変換する 特定再生可能エネルギー発電設備 認定発電設備であるものに限る。第3号ロにおいて「 特定風力発電設備 」という。)で総務省令で定める規模以上のもの

地熱を電気に変換する 特定再生可能エネルギー発電設備 認定発電設備であるものに限る。第4号ロにおいて「 特定地熱発電設備 」という。)で総務省令で定める規模未満のもの

バイオマスを電気に変換する 特定再生可能エネルギー発電設備 認定発電設備であるものに限る。次号及び第4号ハにおいて「 特定バイオマス発電設備 」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの(次号に掲げるものを除く。

2号 特定バイオマス発電設備 バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴つて生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。)で第4号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のものであつて総務省令で定めるもの当該 特定再生可能エネルギー発電設備 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に7分の6を参酌して14分の十一以上14分の十三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、7分の六)を乗じて得た額

3号 次に掲げる 特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に4分の3を参酌して12分の七以上12分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、4分の三)を乗じて得た額

特定太陽光発電設備 第1号イに掲げるものその他総務省令で定めるものを除く。

特定風力発電設備 第1号ロに掲げるものを除く。

水力を電気に変換する 特定再生可能エネルギー発電設備 認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「 特定水力発電設備 」という。)で総務省令で定める規模以上のもの

4号 次に掲げる 特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の一以上3分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、2分の一)を乗じて得た額

特定水力発電設備 前号ハに掲げるものを除く。

特定地熱発電設備 第1号ハに掲げるものを除く。

特定バイオマス発電設備 で総務省令で定める規模未満のもの

26項 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する 鉄道事業者 又は 軌道法 第4条 《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》 者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る に規定する軌道経営者が、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて2023年4月1日から2025年3月31日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに 取得 した 鉄道事業法 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな に規定する鉄道施設( 軌道法 による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

27項 港湾法 第50条の6第2項第3号 《2 特定利用推進計画においては、おおむね…》 次に掲げる事項を定めるものとする。 1 輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針 2 特定利用推進計画の目標 3 前号の目標を達成す に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第2条の2第3項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて 港湾法 の一部を改正する法律(2022年法律第87号)の施行の日から2025年3月31日までの間に 取得 した 港湾法 第2条第5項 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第6号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第50条の2第2項第3号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から10年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

28項 水防法 1949年法律第193号第15条第1項第4号 《市町村防災会議災害対策基本法第16条第1…》 項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、第14条第1項若しくは第2項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第14条の2第1項若しく イに規定する地下街等(同法第14条第1項(第1号に係る部分に限る。)若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が 指定 するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第14条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第14条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が2017年4月1日から2026年3月31日までの間に 取得 した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第15条の2第1項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の2を参酌して2分の一以上6分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、3分の二)を乗じて得た額とする。

29項 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第3条第1項 《内閣総理大臣は、南海トラフ地震が発生した…》 場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、南海トラフ地震防災対策推進地域以下「推進地域」という。として指定するものとする。 に規定する 南海トラフ地震防災対策推進地域 第1号において「 南海トラフ地震防災対策推進地域 」という。)、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第3条第1項 《内閣総理大臣は、日本海溝・千島海溝周辺海…》 溝型地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域以下「推進地域」という。として指定するものとする に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は 首都直下地震対策特別措置法 第3条第1項 《内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場…》 合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、首都直下地震緊急対策区域以下「緊急対策区域」という。として指定するものとする。 に規定する 首都直下地震緊急対策区域 第1号において「 首都直下地震緊急対策区域 」という。)において、 港湾法 第55条の8第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて2018年4月1日から2026年3月31日までの間に改良された同条第2項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「 特定償却資産 」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該 特定償却資産 に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

1号 南海トラフ地震防災対策推進地域 又は 首都直下地震緊急対策区域 において改良された 特定償却資産 で当該特定償却資産の存する 港湾法 第2条第2項 《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》 離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第3項に規定する港湾区域が同条第8項に規定する開発保全航路(同法第55条の3の4に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第55条の3の5第1項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1

2号 前号に掲げる 特定償却資産 以外の特定償却資産当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の5

30項 電気事業法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に掲げる 一般送配電事業 者、 電気通信事業法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が2019年4月1日から2025年3月31日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備( 道路法 第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「 道路等 」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から4年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

1号 道路法 第37条第1項 《道路管理者は、次に掲げる場合においては、…》 第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路第2号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。の占用を禁止し、又は制限することができる。 1 交通が著しくふくそうする道路又は の規定により同法第2条第1項に規定する道路の占用の禁止又は制限の 指定 が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備2分の1

2号 災害対策基本法 第40条第1項 《都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき…》 、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 この場合において、当該都道府県地域防災計画は に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第2項第3号に規定する輸送に関する計画に記載された 道路等 の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。)4分の3

31項 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理 機構 が2016年4月1日から2026年3月31日までの間に同条第5項(第1号に係る部分に限る。)に規定する 農地中間管理権 以下この項において「 農地中間管理権 」という。)を 取得 した 土地 農業振興地域の整備に関する法律 第6条第1項 《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》 に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。 の規定により 指定 された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が10年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の1月1日(当該取得の日が1月1日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を 賦課期日 とする年度から3年度分(農地中間管理権の存続期間が15年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

32項 都市緑地法 第81条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》 年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号 の規定により 指定 された緑地保全・緑化推進法人(同法第82条第1号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が 都市緑地法 等の一部を改正する法律(2017年法律第26号)の施行の日から2025年3月31日までの間に 都市緑地法 第63条 《報告の徴収 市町村長は、認定事業者に対…》 し、第61条第1項の認定を受けた市民緑地設置管理計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に係る市民緑地の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。 に規定する認定計画に基づき設置した同法第55条第1項に規定する市民緑地の用に供する 土地 で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の1月1日(当該設置した日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から3年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に3分の2を参酌して2分の一以上6分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

33項 福島復興再生特別措置法 第48条の14第1項 《避難指示・解除区域市町村の長は、特定非営…》 利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は帰還・移住等環境整備の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務 に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が2021年4月1日から2025年3月31日までの間に同法第33条第1項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第32条第1項に規定する特定公益的施設又は特定 公共施設 のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「 対象特定公共施設等 」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した 対象特定公共施設等 の用に供する 土地 及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

34項 所有者不明 土地 の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2022年法律第38号)の施行の日から2025年3月31日までの間に 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第15条 《裁定の効果 裁定について前条の規定によ…》 る公告があったときは、当該裁定の定めるところにより、裁定申請をした事業者は、土地使用権等を取得し、特定所有者不明土地等に関するその他の権利は、当該事業者による当該特定所有者不明土地等の使用のため必要な の規定により同法第2条第2項に規定する特定所有者不明土地について同法第10条第1項第1号に規定する土地使用権を 取得 した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第2条第3項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、同法第13条第2項第2号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「 使用開始日 」という。)の属する年の翌年の1月1日(当該 使用開始日 が1月1日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を 賦課期日 とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の1月1日の翌日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の1月1日の翌日から起算して4年を経過する日前に同条第2項第3号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第2条第3項第8号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の4分の三)の額とする。

35項 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が2020年4月1日から2025年3月31日までの間に 農業近代化資金融通法 第2条第3項 《3 この法律において「農業近代化資金」と…》 は、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は に規定する農業近代化資金、 漁業近代化資金融通法 1969年法律第52号第2条第3項 《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》 は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工 に規定する漁業近代化資金、 林業・木材産業改善資金助成法 1976年法律第42号第2条第1項 《この法律において「林業・木材産業改善資金…》 」とは、林業・木材産業改善措置林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の に規定する林業・木材産業改善資金若しくは 沖縄振興開発金融公庫法 第19条第1項第4号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け の資金で政令で定めるもの又は 株式会社日本政策金融公庫法 別表第1第8号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて 取得 した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの( 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 及び第3項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

36項 農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)の施行の日から2026年3月31日までの間に 取得 し、かつ、 農業経営基盤強化促進法 第14条の5第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定就農…》 者」という。は、当該認定に係る青年等就農計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 に規定する認定就農者(同法第19条第7項の規定による公告があつた同条第1項に規定する地域計画において同条第3項の規定により地図に表示された同法第4条第1項に規定する農用地等に係る同法第19条第3項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの( 第343条第10項 《10 家屋の附帯設備家屋のうち附帯設備に…》 属する部分その他総務省令で定めるものを含む。であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたも の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。並びに構築物(以下この項において「 機械装置等 」という。)で政令で定めるもの( 第349条の3第3項 《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》 協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適 又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該 機械装置等 に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

37項 2020年4月1日から2026年3月31日までの間に 水防法 第15条の6第1項 《水防管理者は、洪水浸水想定区域当該区域に…》 隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域河川法第6条第1項に規定する河川区域をいう。を除く。内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含 の規定により 指定 された浸水被害軽減地区(同法第14条第1項(第1号に係る部分に限る。又は第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域( 河川法 第6条第1項 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象 に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある 土地 に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の1月1日(当該指定された日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から3年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に3分の2を参酌して2分の一以上6分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

38項 都市再生特別措置法 第46条第3項第2号 《3 次の各号に掲げる事項には、市町村が実…》 施する事業又は事務以下「事業等」という。に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号及び第3号に掲げる事項 まちづくりの推進を図る活動を行うことを に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が2024年4月1日から2026年3月31日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の一以上3分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該固定資産が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、2分の一)を乗じて得た額とする。

39項 電波法 1950年法律第131号第2条第5号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第37号)の施行の日から2025年3月31日までの間に同法第10条第2項に規定する認定導入計画に基づき新たに 取得 した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第28条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの( 第343条第10項 《10 家屋の附帯設備家屋のうち附帯設備に…》 属する部分その他総務省令で定めるものを含む。であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたも の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

40項 自転車活用推進法 2016年法律第113号第11条第1項 《市町村特別区を含む。次項において同じ。は…》 、自転車活用推進計画都道府県自転車活用推進計画が定められているときは、自転車活用推進計画及び都道府県自転車活用推進計画を勘案して、当該市町村の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計 に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が2021年4月1日から2025年3月31日までの間に 取得 し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額とする。

41項 次に掲げる施設のうち、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律(2021年法律第31号)の施行の日から2027年3月31日までの間に 取得 されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に3分の1を参酌して6分の一以上2分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、3分の一)を乗じて得た額とする。

1号 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第15条 《認定事業者に対する助言及び指導 都道府…》 県知事等は、第11条第1項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。を受けた者以下「認定事業者」という。に対し、当該計画の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画変更があったときは、そ に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第2条第6項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの

2号 下水道法第25条の14に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第25条の10第1項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの

42項 2022年4月1日から2025年3月31日までの間に 特定都市河川浸水被害対策法 第53条第1項 《河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴…》 い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を有する土地の区域に係る都道府県当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等の長以下この節において「都道府県知事等」という。は、流域 の規定により 指定 された 貯留機能保全区域 以下この項において「 貯留機能保全区域 」という。)内にある 土地 に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の1月1日(当該指定された日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から3年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に4分の3を参酌して3分の二以上6分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

43項 港湾法 第43条の11第12項 《12 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾…》 管理者は、第1項又は第6項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者以下「港湾運営会社」という。の商号及び本店の所在地を公示しなければならない。 に規定する港湾運営会社が同法第2条第2項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて 港湾法 の一部を改正する法律(2022年法律第87号)の施行の日から2025年3月31日までの間に 港湾法 第50条の2第2項第3号 《2 港湾脱炭素化推進計画においては、おお…》 むね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針 2 港湾脱炭素化推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために行う港湾に に規定する港湾脱炭素化促進事業により 取得 した同法第2条第5項第8号の2に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

44項 租税特別措置 法第10条第8項第6号に規定する中小事業者又は同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者(以下この項において「 中小事業者等 」という。)が2023年4月1日から2025年3月31日までの期間(以下この項において「 適用期間 」という。)内に 中小企業等経営強化法 第53条第2項 《2 特定市町村は、認定先端設備等導入事業…》 者が当該認定に係る先端設備等導入計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定先端設備等導入計画」という。に従って先端設備等導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り に規定する 認定先端設備等導入計画 以下この項において「 認定 先端設備等 導入計画 」という。)に従つて 取得 事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第2条第14項に規定する先端設備等(以下この項において「 先端設備等 」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの( 第343条第10項 《10 家屋の附帯設備家屋のうち附帯設備に…》 属する部分その他総務省令で定めるものを含む。であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたも の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「 機械装置等 」という。)( 中小事業者等 が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第64条の2第3項に規定する リース取引 以下この項において「 リース取引 」という。)に係る契約により 機械装置等 を引き渡して使用させる事業を行う者が 適用期間 内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。ただし、当該機械装置等のうち 租税特別措置法 第10条の5の4第5項第8号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内雇用者 個人の使用人当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当する 又は 第42条の12の5第5項第9号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する雇用者 給与 等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分(2024年4月1日から2025年3月31日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から4年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

45項 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第14条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その道路運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 道路運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適 の規定による認定を受けた同法第13条第1項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第2条第7号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「 特定道路運送高度化事業 」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する 土地 及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2028年3月31日までの期間内に最初に 特定道路運送高度化事業 の用に供された日(以下この項において「 供用開始日 」という。)の属する年の翌年の1月1日( 供用開始日 が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

15条の2 (日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)

1項 次に掲げる固定資産のうち1987年3月31日において 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第94号。以下この項及び次条において「 国鉄関連改正法 」という。)第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(1956年法律第82号。以下この項において「 旧交納付金法 」という。)附則第17項の規定( 国鉄関連改正法 附則第13条第2項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二、 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ 、第12項若しくは第14項の規定又は前条第12項の規定にかかわらず、 旧交納付金法 附則第17項の規定中「 第4条第5項 《5 道府県は、前項に規定するものを除くほ…》 か、目的税として、水利地益税を課することができる。 の額」とあるのは、「 第3条第2項 《2 地方団体の長は、前項の条例の実施のた…》 めの手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。 の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。

1号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する 旅客会社 以下この条及び次条において「 旅客会社 」という。)若しくは同法第1条第2項に規定する 貨物会社 以下この項及び次条において「 貨物会社 」という。)、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する 新会社 次号において「 2001年新会社 」という。又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(次号において「 2015年新会社 」という。)が所有する 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号第22条 《権利及び義務の承継 承継法人は、それぞ…》 れ、承継法人の成立の時において、日本国有鉄道の権利及び義務第24条第1項から第3項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含む。のうち承継計画において定められたものを、承継計画 の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産( 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 1991年法律第45号第2条 《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》 譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株 に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有 機構 から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの

2号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 が所有し、かつ、 旅客会社 若しくは 貨物会社 2001年新会社 又は 2015年新会社 に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、1987年3月31日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの

2項 旅客会社 が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法第13条第1項第3号若しくは第6号の規定に基づき借り受け、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第12条第2項第2号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。 2 前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。 3 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。 の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、2016年度から2026年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額( 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ 、第12項から第14項まで若しくは第24項、前条第12項若しくは第26項又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。

15条の3

1項 旅客会社 又は 貨物会社 が所有する 日本国有鉄道改革法 第22条 《権利及び義務の承継 承継法人は、それぞ…》 れ、承継法人の成立の時において、日本国有鉄道の権利及び義務第24条第1項から第3項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含む。のうち承継計画において定められたものを、承継計画 の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産で政令で定めるもの(1987年3月31日において 国鉄関連改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 又は第27号の規定の適用があつた固定資産に限る。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、2016年度から2026年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の5分の3の額(前条第1項又は第2項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の5分の3の額)とする。

15条の3の2 (附則第15条から前条までの規定の適用を受ける償却資産に関する読替え)

1項 附則第15条から前条までの規定の適用を受ける償却資産について 第349条の3の4 《震災等により滅失等した償却資産に代わる償…》 却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内 の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三」とあるのは「 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三まで」と、「同条」とあるのは「これら」とする。

15条の4 (固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)

1項 市町村は、 第364条第4項 《4 市町村は、前項各号に定める事項のほか…》 、第349条の三又は第349条の3の2の規定の適用を受ける土地又は家屋については、当該土地の前項第1号の価格又は当該家屋の同項第2号の価格にそれぞれ第349条の三又は第349条の3の2の規定に定める率 の規定にかかわらず、附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける 土地 又は家屋については、 第364条第3項 《3 市町村は、土地又は家屋に対して課する…》 固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書以下「課税明細書」という。を当該納税者に交付しなければなら 各号に定める事項のほか、附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定により固定資産税の課税標準とされる額を 課税明細書 に記載しなければならない。

15条の5 (固定資産課税台帳の登録事項の特例)

1項 市町村長は、 第381条第1項 《市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定…》 めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び から第6項までに定めるもののほか、附則第15条から 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の二までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

15条の6 (新築された住宅に対する固定資産税の減額)

1項 市町村は、2022年4月1日から2026年3月31日までの間に新築された住宅( 区分所有に係る家屋 にあつては人の居住の用に供する 建物の区分所有等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「専有部分」とは、区…》 分所有権の目的たる建物の部分をいう。 に規定する 専有部分 以下この条から附則第15条の9の三までにおいて「 専有部分 」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条、次条並びに附則第15条の八、 第15条の9第1項 《災害等による徴収の猶予若しくは第15条の…》 7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は事業の廃止等による徴収の猶予徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。若しくは職権による換価の猶予若しくは申 及び第15条の9の2第1項において同じ。)(住宅の新築に係る 都市再生特別措置法 第88条第1項 《立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化…》 計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為以下「開発行為」という。であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条に の規定による届出に係る同条第3項の規定による 勧告 以下この項において「 勧告 」という。)を受けた者が、同条第5項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する 土地 の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第1項若しくは第2項又は附則第15条の8の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第15条の八までにおいて同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

2項 市町村は、2024年4月1日から2026年3月31日までの間に新築された中高層耐火建築物( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物又は同条第9号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第2項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第1項若しくは第2項又は附則第15条の8の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

15条の7 (新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)

1項 市町村は、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 の施行の日から2026年3月31日までの間に新築された同法第11条第1項に規定する 認定長期優良住宅 以下この条及び附則第15条の9の2において「 認定長期優良住宅 」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は次条の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

2項 市町村は、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 の施行の日から2026年3月31日までの間に新築された 認定長期優良住宅 のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第1項、第3項又は第4項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から7年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

3項 前2項の規定は、 認定長期優良住宅 の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規定の適用があるべき旨の 申告書 の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

4項 市町村長は、第1項又は第2項の 認定長期優良住宅 のうち区分所有に係る住宅については、前項の 申告書 の提出がなかつた場合においても、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条第4項 《4 住宅複数の者に譲渡することにより区分…》 所有住宅とするものに限る。の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、当該区分所有住宅の管理者等建物の区分所有等に関する法律第3条若しくは第65条に規定する団体について同法第25条第1項同法第6 に規定する管理者等から、前項に規定する期間内に同法第8条第2項において準用する同法第7条の規定による通知を受けたことを証する書類として総務省令で定めるものの提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が第1項又は第2項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定を適用することができる。

5項 市町村長は、第3項に規定する期間の経過後に同項の 申告書 又は前項の書類の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書又は当該書類の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書又は当該書類に係る 認定長期優良住宅 につき第1項又は第2項の規定を適用することができる。

15条の8 (市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)

1項 市町村は、 2011年改正法 の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に新築された 都市再開発法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第8号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第1号に規定する 第1種市街地再開発事業 以下この項において「 第1種市街地再開発事業 」という。)若しくは 第2種市街地再開発事業 の施行区域内又は同法第7条第1項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第73条第1項第3号又は第118条の7第1項第3号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第73条第1項第2号又は第118条の7第1項第2号に規定する者(以下この項において「 従前の権利者 」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第4項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち 従前の権利者 が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の2に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の1に相当する額(当該家屋が第1種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の4分の1に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の1に相当する額(当該家屋が第1種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の4分の1に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

2項 市町村は、2015年4月1日から2025年3月31日までの間に新築された 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第7条第1項 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である 貸家住宅 その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第2項又は前項、次項若しくは第4項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅( 区分所有に係る家屋 である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の3分の2を参酌して2分の一以上6分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

3項 市町村は、2004年4月1日から2025年3月31日までの間に新築された 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第117条第5号 《定義 第117条 この章において次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 施行者 防災街区整備事業を施行する者をいう。 2 施行地区 防災街区整備事業を施行する土地の区域をいう。 3 施行区域 都市計画法第1 に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第7号に規定する防災施設建築物の一部が同法第2条第5号に規定する防災街区整備事業(同法第117条第3号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第205条第1項第3号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第2号に規定する者(以下この項において「 従前の権利者 」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち 従前の権利者 が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の2に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

4項 市町村は、 河川法 第6条第2項 《2 河川管理者は、その管理する河川管理施…》 設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防以下「高規格堤防」という。について同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された 土地 の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、2019年4月1日から2026年3月31日までの間に、当該土地の上に当該家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を 取得 した場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

1号 当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号において同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の3分の2に相当する額(当該家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(及びロにおいて「 特定居住用部分 」という。)以外の部分を有する家屋にあつては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額

特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の3分の2に相当する額

特定居住用部分 以外の部分当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の3分の1に相当する額

2号 当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額( 区分所有に係る家屋 にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の3分の1に相当する額

15条の9 (耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)

1項 市町村は、1982年1月1日以前から所在する住宅のうち、2006年1月1日から2026年3月31日までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条から附則第15条の十までにおいて同じ。)が行われたものであつて、地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同条第1項において「 耐震基準 」という。)に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第3項までにおいて「 耐震基準適合住宅 」という。)に対して課する固定資産税については、次条第1項、第4項又は第5項の規定の適用がある場合を除き、当該耐震改修が2006年1月1日から2009年12月31日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該耐震改修が完了した日が1月1日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を 賦課期日 とする年度から3年度分、当該耐震改修が2010年1月1日から2012年12月31日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分、当該耐震改修が2013年1月1日から2026年3月31日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分(当該 耐震基準 適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第5条第3項第2号 《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》 、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、 に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第7条第2号又は第3号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分)の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅( 区分所有に係る家屋 である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の2分の1に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

2項 前項の規定は、 耐震基準 適合住宅に係る固定資産税の 納税義務者 から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の 申告書 の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

3項 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の 申告書 の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る 耐震基準 適合住宅につき第1項の規定を適用することができる。

4項 市町村は、新築された日から10年以上を経過した住宅( 区分所有に係る家屋 以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条及び次条において「 特定居住用部分 」という。)において2016年4月1日から2026年3月31日までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第8項において「 高齢者等 」という。)の居住の安全性及び 高齢者等 に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第6項までにおいて「 居住安全改修工事 」という。)が行われたもの(第8項において「 改修住宅 」という。)であつて、 特定居住用部分 に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第6項及び第7項において「 高齢者等居住 改修住宅 」という。)に対して課する固定資産税については、第1項又は次条第1項若しくは第4項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該 居住安全改修工事 が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該居住安全改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日。次項において同じ。)を 賦課期日 とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第9項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

5項 市町村は、新築された日から10年以上を経過した 区分所有に係る家屋 専有部分 で政令で定めるもののうち、 特定居住用部分 において2016年4月1日から2026年3月31日までの間に 居住安全改修工事 が行われたもの(第8項において「 改修専有部分 」という。)であつて、特定居住用部分に 高齢者等 が居住しているもの(以下この項から第7項までにおいて「 高齢者等居住 改修専有部分 」という。)の 区分所有者 が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第1項、次条第1項若しくは第5項若しくは附則第15条の9の3第1項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を 賦課期日 とする年度分の固定資産税額に限り、 第352条第1項 《区分所有に係る家屋に対して課する固定資産…》 税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第2条第2項に規定する区分所有者以下固定資産税に 又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第10項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を同条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。

6項 前2項の規定は、 高齢者等 居住 改修住宅 又は高齢者等居住 改修専有部分 に係る固定資産税の 納税義務者 から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る 居住安全改修工事 が完了した日から3月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の 申告書 の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

7項 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の 申告書 の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る 高齢者等 居住 改修住宅 又は高齢者等居住 改修専有部分 につき第4項又は第5項の規定を適用することができる。

8項 第4項又は第5項の場合において、 改修住宅 又は 改修専有部分 特定居住用部分 高齢者等 が居住しているかどうかの判定は、第6項の 申告書 が提出された時の現況による。

9項 市町村は、2014年4月1日以前から所在する住宅( 区分所有に係る家屋 以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、 特定居住用部分 において2022年4月1日から2026年3月31日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事その他の工事で政令で定めるもの(以下この項から第11項まで及び次条第4項から第6項までにおいて「 熱損失防止改修工事等 」という。)が行われたもの(以下この項、第11項及び第12項において「 熱損失防止改修等住宅 」という。)に対して課する固定資産税については、第1項又は次条第1項若しくは第4項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該 熱損失防止改修工事等 が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が1月1日である場合には、同日。次項において同じ。)を 賦課期日 とする年度分の固定資産税に限り、当該 熱損失防止改修等住宅 に係る固定資産税額(第4項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める熱損失防止改修等住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

10項 市町村は、2014年4月1日以前から所在する 区分所有に係る家屋 専有部分 で政令で定めるもののうち、 特定居住用部分 において2022年4月1日から2026年3月31日までの間に 熱損失防止改修工事等 が行われたもの(以下この条において「 熱損失防止改修等専有部分 」という。)の 区分所有者 が当該 熱損失防止改修等専有部分 について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第1項、次条第1項若しくは第5項若しくは附則第15条の9の3第1項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修等専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の1月1日を 賦課期日 とする年度分の固定資産税額に限り、 第352条第1項 《区分所有に係る家屋に対して課する固定資産…》 税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第2条第2項に規定する区分所有者以下固定資産税に 又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第5項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修等専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の1に相当する額を同条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。

11項 前2項の規定は、 熱損失防止改修等住宅 又は 熱損失防止改修等専有部分 に係る固定資産税の 納税義務者 から、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分に係る 熱損失防止改修工事等 が完了した日から3月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の 申告書 の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

12項 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の 申告書 の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る 熱損失防止改修等住宅 又は 熱損失防止改修等専有部分 につき第9項又は第10項の規定を適用することができる。

15条の9の2 (耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)

1項 市町村は、1982年1月1日以前から所在する住宅のうち、2017年4月1日から2026年3月31日までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであつて、 認定長期優良住宅 政令で定めるものに限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に該当することとなつたもの(以下この項から第3項までにおいて「 特定 耐震基準 適合住宅 」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該耐震改修が完了した日が1月1日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を 賦課期日 とする年度分の固定資産税に限り、当該 特定耐震基準適合住宅 に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅( 区分所有に係る家屋 である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。)の3分の2に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第5条第3項第2号 《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》 、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、 に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第7条第2号又は第3号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の3分の2に相当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定資産税については特例適用対象税額の2分の1に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

2項 前項の規定は、 特定耐震基準適合住宅 に係る固定資産税の 納税義務者 から、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の 申告書 の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

3項 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の 申告書 の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る 特定耐震基準適合住宅 につき第1項の規定を適用することができる。

4項 市町村は、2014年4月1日以前から所在する住宅( 区分所有に係る家屋 以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、 特定居住用部分 において2022年4月1日から2026年3月31日までの間に 熱損失防止改修工事等 が行われたものであつて、 認定長期優良住宅 に該当することとなつたもの(以下この条において「 特定 熱損失防止改修等住宅 」という。)に対して課する固定資産税については、第1項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該熱損失防止改修工事等が完了した日が1月1日である場合には、同日。次項において同じ。)を 賦課期日 とする年度分の固定資産税に限り、当該 特定熱損失防止改修等住宅 に係る固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の2に相当する額を当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

5項 市町村は、2014年4月1日以前から所在する 区分所有に係る家屋 専有部分 で政令で定めるもののうち、 特定居住用部分 において2022年4月1日から2026年3月31日までの間に 熱損失防止改修工事等 が行われたものであつて、 認定長期優良住宅 に該当することとなつたもの(以下この条において「 特定 熱損失防止改修等住宅 専有部分 」という。)の 区分所有者 が当該 特定熱損失防止改修等住宅 専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第1項若しくは次条第1項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の1月1日を 賦課期日 とする年度分の固定資産税額に限り、 第352条第1項 《区分所有に係る家屋に対して課する固定資産…》 税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第2条第2項に規定する区分所有者以下固定資産税に 又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の3分の2に相当する額を同条第1項又は第2項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。

6項 前2項の規定は、 特定熱損失防止改修等住宅 又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る固定資産税の 納税義務者 から、当該特定熱損失防止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る 熱損失防止改修工事等 が完了した日から3月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定熱損失防止改修等住宅又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の 申告書 の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

7項 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の 申告書 の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る 特定熱損失防止改修等住宅 又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分につき第4項又は第5項の規定を適用することができる。

15条の9の3 (大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額)

1項 市町村は、新築された日から20年以上を経過したマンション( マンションの管理の適正化の推進に関する法律 2000年法律第149号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 マンション 次に掲げるものをいう。 イ 二以上の区分所有者建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という に規定するマンションであつて、人の居住の用に供する 専有部分 のうち政令で定める専有部分を有するものをいう。以下この項において同じ。)のうち、同法第5条の2第1項の規定による助言若しくは指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション又は同法第5条の8に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものであつて、2023年4月1日から2025年3月31日までの間にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で総務省令で定めるものが行われたもの(当該工事が行われた棟に限る。以下この条において「 特定マンション 」という。)に係る 区分所有に係る家屋 に対して課する固定資産税については、附則第15条の9第1項若しくは前条第1項の規定の適用がある場合又は当該 特定マンション が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度分の固定資産税に限り、当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税額(この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とする。)の3分の1を参酌して6分の一以上2分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

2項 前項の規定は、 特定マンション に係る 区分所有に係る家屋 に係る固定資産税の 納税義務者 から、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の 申告書 の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

3項 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の 申告書 の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る 特定マンション に係る 区分所有に係る家屋 につき第1項の規定を適用することができる。

15条の10 (耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額)

1項 市町村は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第7条 《要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診…》 断の義務 次に掲げる建築物以下「要安全確認計画記載建築物」という。の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築 に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋(同法第7条又は同項の規定による報告があつたものに限り、同法第8条第1項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は同法第12条第2項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示の対象となつたものを除く。)のうち2014年4月1日から2026年3月31日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもので 耐震基準 に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「 耐震基準適合家屋 」という。)に対して課する固定資産税については、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該耐震改修が完了した日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から2年度分の固定資産税に限り、当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 ごとに政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該部分に係る当該耐震改修に要した費用の額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の100分の5に相当する額を超える場合には、当該100分の5に相当する額)の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額の100分の5に相当する額を超える場合には、当該100分の5に相当する額)とする。)の2分の1に相当する額を当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

2項 前項の規定は、 耐震基準 適合家屋に係る固定資産税の 納税義務者 から、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の 申告書 の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

3項 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の 申告書 の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る 耐震基準 適合家屋につき第1項の規定を適用することができる。

15条の11 (利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額)

1項 市町村は、 高齢者、障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「 高齢者移動等円滑化法 」という。)第2条第19号に規定する特別特定建築物で政令で定めるものに該当する家屋のうち、2018年4月1日から2026年3月31日までの間に主として 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 2012年法律第49号第2条第2項 《2 この法律において「実演芸術」とは、実…》 演により表現される音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、演芸その他の芸術及び芸能をいう。 に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、利便性等向上改修工事( 高齢者移動等円滑化法 第2条第1号に規定する高齢者、障害者等の当該施設の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたものであつて、高齢者移動等円滑化法第17条第3項第1号に掲げる高齢者移動等円滑化法第2条第20号に規定する建築物 特定施設 の構造及び配置に関する基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「 改修実演芸術公演施設 」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から2年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該 改修実演芸術公演施設 に係る固定資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の100分の5に相当する額を超える場合には、当該100分の5に相当する額)の3分の1に相当する額を当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

2項 前項の規定は、 改修実演芸術公演施設 に係る固定資産税又は都市計画税の 納税義務者 から、当該改修実演芸術公演施設に係る利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該改修実演芸術公演施設につき同項の規定の適用があるべき旨の 申告書 の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

3項 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の 申告書 の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る 改修実演芸術公演施設 につき第1項の規定を適用することができる。

15条の12 (附則第15条の6から前条までの規定の適用を受ける家屋に関する読替え)

1項 附則第15条の6から前条までの規定の適用を受ける家屋について 第352条の3 《震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等…》 に対する固定資産税の減額 市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発 の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「固定資産税額の」とあるのは、「固定資産税額(附則第15条の6から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この条において同じ。)の」とする。

2項 前条の規定の適用を受ける家屋について 第702条の4の2 《震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等…》 に対する都市計画税の減額 市町村は、震災、風水害、火災その他の災害以下この条において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。 の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「都市計画税額の」とあるのは、「都市計画税額(附則第15条の11の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この条において同じ。)の」とする。

16条 (固定資産税の税額に係る課税明細書の記載事項の特例)

1項 市町村は、 第364条第3項 《3 市町村は、土地又は家屋に対して課する…》 固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書以下「課税明細書」という。を当該納税者に交付しなければなら 若しくは第4項又は附則第15条の4に定めるもののほか、附則第15条の6から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の十一までの規定の適用を受ける 土地 又は家屋については、これらの規定により減額する税額を固定資産税の 課税明細書 に記載しなければならない。

16条の2 (2016年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)

1項 2016年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた 土地 で2016年度分の固定資産税について 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定の適用を受けたもの(以下この条において「 被災 住宅用地 」という。)のうち、2023年度又は2024年度に係る 賦課期日 において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で2016年度に係る賦課期日における当該 被災住宅用地 の所有者その他の政令で定める者(第5項及び第6項において「 被災住宅用地の所有者等 」という。)が所有するものに対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を2023年度又は2024年度に係る賦課期日において 第349条の3の2第1項 《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》 を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第 に規定する住宅用地(以下この項及び第3項において「 住宅用地 」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定( 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に 各号及び 第384条 《 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市…》 町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必 の規定を除く。)を適用する。この場合において、 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に 中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第16条の2第1項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

2項 2016年度に係る 賦課期日 において 被災住宅用地 を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第5項において「 被災 住宅用地 の共有者等 」という。)が、2023年度又は2024年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、2023年度又は2024年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第7項において「 特定被災住宅用地 」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている 土地 以外の土地に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第16条の2第1項」とあるのは、「附則第16条の2第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

3項 2016年熊本地震により滅失し、又は損壊した 区分所有に係る家屋 以下この項及び次項において「 被災区分所有家屋 」という。)の敷地の用に供されていた 土地 で2016年度分の固定資産税について 第352条の2第1項 《区分所有に係る家屋の敷地の用に供されてい…》 る土地以下この項、次項及び第5項において「共用土地」という。で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所 の規定の適用を受けたもの(2016年4月14日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第8項において「 被災 共用土地 」という。)に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税については、当該 被災共用土地 に係る 納税義務者 当該被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 に係る1の 専有部分 建物の区分所有等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「専有部分」とは、区…》 分所有権の目的たる建物の部分をいう。 に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る1の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、 第10条の2第1項 《共有物、共同使用物、共同事業、共同事業に…》 より生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により 住宅用地 とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

4項 被災区分所有家屋 の敷地の用に供されていた 土地 で2016年度分の固定資産税について 第352条の2第5項 《5 第1項に定めるもののほか、同項第1号…》 に掲げる要件に該当する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定により按分する場合に用いられる割 の規定の適用を受けたもの(2016年4月14日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第9項において「 特定 被災共用土地 」という。)に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税については、当該 特定被災共用土地 に係る 納税義務者 当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る1の 専有部分 で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る1の納税義務者であるものとする。以下この項において「 特定被災共用土地納税義務者 」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、 第10条の2第1項 《共有物、共同使用物、共同事業、共同事業に…》 より生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

5項 市町村長は、 被災住宅用地 の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を 申告 させることができる。

6項 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 に規定する 仮換地等 2016年1月2日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第9項までにおいて「 特定仮換地等 」という。)に対応する 従前の土地 の全部又は一部が 被災住宅用地 である場合において、2023年度分又は2024年度分の固定資産税について同条第7項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該 特定仮換地等 に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第1項及び前項の規定を適用する。この場合において、第1項中「土地以外の土地の全部又は一部で2016年度に係る 賦課期日 における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者࿸第5項及び第6項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第16条の2第1項」とあるのは「附則第16条の2第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第1項又は第2項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第1項」とする。

7項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 の全部又は一部が 特定被災住宅用地 である場合において、2023年度分又は2024年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの 被災住宅用地 に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第16条の2第6項」とあるのは「附則第16条の2第7項において準用する同条第6項」と、「次項」とあるのは「第7項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。

8項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 被災共用土地 である場合において、2023年度分又は2024年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第1項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第6項(第7項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第1項」とする。

9項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 特定被災共用土地 である場合において、2023年度分又は2024年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第4項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。

10項 市町村は、2016年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に2021年4月1日から2025年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を 取得 し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が2021年4月1日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から4年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第15条の6から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が 区分所有に係る家屋 である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

11項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16条の3 (2018年7月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)

1項 2018年7月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた 土地 で2018年度分の固定資産税について 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定の適用を受けたもの(以下この条において「 被災 住宅用地 」という。)のうち、2023年度又は2024年度に係る 賦課期日 において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で2018年度に係る賦課期日における当該 被災住宅用地 の所有者その他の政令で定める者(第5項及び第6項において「 被災住宅用地の所有者等 」という。)が所有するものに対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を2023年度又は2024年度に係る賦課期日において 第349条の3の2第1項 《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》 を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第 に規定する住宅用地(以下この項及び第3項において「 住宅用地 」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定( 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に 各号及び 第384条 《 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市…》 町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必 の規定を除く。)を適用する。この場合において、 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に 中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第16条の3第1項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

2項 2018年度に係る 賦課期日 において 被災住宅用地 を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第5項において「 被災 住宅用地 の共有者等 」という。)が、2023年度又は2024年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、2023年度又は2024年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第7項において「 特定被災住宅用地 」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている 土地 以外の土地に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第16条の3第1項」とあるのは、「附則第16条の3第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

3項 2018年7月豪雨により滅失し、又は損壊した 区分所有に係る家屋 以下この項及び次項において「 被災区分所有家屋 」という。)の敷地の用に供されていた 土地 で2018年度分の固定資産税について 第352条の2第1項 《区分所有に係る家屋の敷地の用に供されてい…》 る土地以下この項、次項及び第5項において「共用土地」という。で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所 の規定の適用を受けたもの(2018年6月28日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第8項において「 被災 共用土地 」という。)に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税については、当該 被災共用土地 に係る 納税義務者 当該被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 に係る1の 専有部分 建物の区分所有等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「専有部分」とは、区…》 分所有権の目的たる建物の部分をいう。 に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る1の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、 第10条の2第1項 《共有物、共同使用物、共同事業、共同事業に…》 より生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により 住宅用地 とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

4項 被災区分所有家屋 の敷地の用に供されていた 土地 で2018年度分の固定資産税について 第352条の2第5項 《5 第1項に定めるもののほか、同項第1号…》 に掲げる要件に該当する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定により按分する場合に用いられる割 の規定の適用を受けたもの(2018年6月28日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第9項において「 特定 被災共用土地 」という。)に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税については、当該 特定被災共用土地 に係る 納税義務者 当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る1の 専有部分 で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る1の納税義務者であるものとする。以下この項において「 特定被災共用土地納税義務者 」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、 第10条の2第1項 《共有物、共同使用物、共同事業、共同事業に…》 より生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

5項 市町村長は、 被災住宅用地 の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を 申告 させることができる。

6項 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 に規定する 仮換地等 2018年1月2日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第9項までにおいて「 特定仮換地等 」という。)に対応する 従前の土地 の全部又は一部が 被災住宅用地 である場合において、2023年度分又は2024年度分の固定資産税について同条第7項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該 特定仮換地等 に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第1項及び前項の規定を適用する。この場合において、第1項中「土地以外の土地の全部又は一部で2018年度に係る 賦課期日 における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者࿸第5項及び第6項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第16条の3第1項」とあるのは「附則第16条の3第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第1項又は第2項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第1項」とする。

7項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 の全部又は一部が 特定被災住宅用地 である場合において、2023年度分又は2024年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの 被災住宅用地 に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第16条の3第6項」とあるのは「附則第16条の3第7項において準用する同条第6項」と、「次項」とあるのは「第7項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。

8項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 被災共用土地 である場合において、2023年度分又は2024年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第1項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第6項(第7項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第1項」とする。

9項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 特定被災共用土地 である場合において、2023年度分又は2024年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第4項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。

10項 市町村は、2018年7月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に2023年4月1日から2025年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を 取得 し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が2023年4月1日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から4年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第15条の6から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が 区分所有に係る家屋 である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

11項 2018年7月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に2023年4月1日から2025年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長( 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の 取得 共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から4年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額( 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。

12項 前項の規定の適用がある場合には、附則第15条の五中「附則第15条から 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の二まで」とあるのは、「附則第15条から 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の二まで又は附則第16条の3第11項」とする。

13項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16条の4 (2020年7月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)

1項 2020年7月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた 土地 で2020年度分の固定資産税について 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定の適用を受けたもの( 第349条の3の3第1項 《震災、風水害、火災その他の災害以下この款…》 において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年以下この款において「被災年」という。の1月1日当該震災等の発生した日が1月1日であ に規定する 被災市街地復興推進地域 の区域内にあるものを除く。以下この条において「 被災 住宅用地 」という。)のうち、2023年度又は2024年度に係る 賦課期日 において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で2020年度に係る賦課期日における当該 被災住宅用地 の所有者その他の政令で定める者(第5項及び第6項において「 被災住宅用地の所有者等 」という。)が所有するものに対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を2023年度又は2024年度に係る賦課期日において 第349条の3の2第1項 《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》 を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第 に規定する住宅用地(以下この項及び第3項において「 住宅用地 」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定( 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に 各号及び 第384条 《 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市…》 町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必 の規定を除く。)を適用する。この場合において、 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に 中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第16条の4第1項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

2項 2020年度に係る 賦課期日 において 被災住宅用地 を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第5項において「 被災 住宅用地 の共有者等 」という。)が、2023年度又は2024年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、2023年度又は2024年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第7項において「 特定被災住宅用地 」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている 土地 以外の土地に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第16条の4第1項」とあるのは、「附則第16条の4第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

3項 2020年7月豪雨により滅失し、又は損壊した 区分所有に係る家屋 以下この項及び次項において「 被災区分所有家屋 」という。)の敷地の用に供されていた 土地 で2020年度分の固定資産税について 第352条の2第1項 《区分所有に係る家屋の敷地の用に供されてい…》 る土地以下この項、次項及び第5項において「共用土地」という。で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所 の規定の適用を受けたもの(2020年7月3日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第8項において「 被災 共用土地 」という。)に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税については、当該 被災共用土地 に係る 納税義務者 当該被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 に係る1の 専有部分 建物の区分所有等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「専有部分」とは、区…》 分所有権の目的たる建物の部分をいう。 に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る1の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、 第10条の2第1項 《共有物、共同使用物、共同事業、共同事業に…》 より生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により 住宅用地 とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

4項 被災区分所有家屋 の敷地の用に供されていた 土地 で2020年度分の固定資産税について 第352条の2第5項 《5 第1項に定めるもののほか、同項第1号…》 に掲げる要件に該当する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定により按分する場合に用いられる割 の規定の適用を受けたもの(2020年7月3日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第9項において「 特定 被災共用土地 」という。)に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税については、当該 特定被災共用土地 に係る 納税義務者 当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る1の 専有部分 で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る1の納税義務者であるものとする。以下この項において「 特定被災共用土地納税義務者 」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、 第10条の2第1項 《共有物、共同使用物、共同事業、共同事業に…》 より生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

5項 市町村長は、 被災住宅用地 の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を 申告 させることができる。

6項 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 に規定する 仮換地等 2020年1月2日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第9項までにおいて「 特定仮換地等 」という。)に対応する 従前の土地 の全部又は一部が 被災住宅用地 である場合において、2023年度分又は2024年度分の固定資産税について同条第7項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該 特定仮換地等 に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第1項及び前項の規定を適用する。この場合において、第1項中「土地以外の土地の全部又は一部で2020年度に係る 賦課期日 における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者࿸第5項及び第6項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第16条の4第1項」とあるのは「附則第16条の4第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第1項又は第2項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第1項」とする。

7項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 の全部又は一部が 特定被災住宅用地 である場合において、2023年度分又は2024年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの 被災住宅用地 に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第16条の4第6項」とあるのは「附則第16条の4第7項において準用する同条第6項」と、「次項」とあるのは「第7項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。

8項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 被災共用土地 である場合において、2023年度分又は2024年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第1項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第6項(第7項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第1項」とする。

9項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 特定被災共用土地 である場合において、2023年度分又は2024年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2023年度分又は2024年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第4項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。

10項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

17条 (土地に対して課する2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)

1項 この条から附則第29条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 農地田又は畑をいう。ただし、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 又は 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第4条第1項又は 第5条第1項 《市町村税は、普通税及び目的税とする。…》 の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。

2号 宅地等農地以外の 土地 をいう。

3号 住宅用地 宅地等のうち 第349条の3の2第1項 《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》 を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第 に規定する住宅用地をいう。

4号 商業地等宅地等のうち 住宅用地 以外の宅地及び宅地比準 土地 宅地以外の土地で当該土地に対して課する 当該年 度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。

5号 地目の変換等地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。

6号 前年 課税標準額 当該年度の前年度に係る 賦課期日 において所在する 土地 に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。

次の表の上欄に掲げる 土地 の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額

次の表の上欄に掲げる 土地 の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額

7号 比準 課税標準額 土地について、当該 土地 に係る 当該年 度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の 前年 度に係る 賦課期日 に所在するもの(以下「 類似土地 」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該 類似土地 に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。

8号 負担水準 土地 に係る 当該年 度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。

土地 に係る固定資産税に係る 前年 課税標準額 2024年度から2026年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る 賦課期日 において地目の変換等がある土地(2025年度又は2026年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、 第349条第2項 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい ただし書、第3項ただし書若しくは第5項ただし書又は次条第1項若しくは第2項の規定により当該土地に対して課する 当該年 度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の 類似土地 に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格( 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の二又は附則第19条の三若しくは第29条の7第2項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の二又は附則第19条の3第1項本文若しくは第29条の7第2項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値

土地 に係る都市計画税に係る 前年 課税標準額 2024年度から2026年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る 賦課期日 において地目の変換等がある土地(2025年度又は2026年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、 第349条第2項 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい ただし書、第3項ただし書若しくは第5項ただし書又は次条第1項若しくは第2項の規定により当該土地に対して課する 当該年 度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の 類似土地 に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、 第702条 《都市計画税の課税客体等 市町村は、都市…》 計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項におい の三又は附則第27条若しくは第29条の7第3項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に 第702条 《都市計画税の課税客体等 市町村は、都市…》 計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項におい の三又は附則第27条の規定により読み替えられた附則第19条の3第1項本文若しくは附則第29条の7第3項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値

17条の2 (2025年度又は2026年度における土地の価格の特例)

1項 当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる 土地 の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「 修正前の価格 」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する 当該年 度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の規定にかかわらず、2025年度分又は2026年度分の固定資産税に限り、当該土地の 修正前の価格 を総務大臣が定める基準(以下「 修正基準 」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第2号若しくは第4号に掲げる土地である場合における2025年度分の固定資産税又は当該土地が同表の第3号、第5号若しくは第6号に掲げる土地である場合における2026年度分の固定資産税にあつては、当該土地の 類似土地 の当該年度の修正前の価格を 修正基準 により修正した価格に比準する価格とする。以下「 修正価格 」という。)で 土地課税台帳等 に登録されたものとする。

2項 2025年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた 土地 以下この項において「 2025年度適用土地 」という。又は前項の表の第3号、第5号若しくは第6号に掲げる土地でこれらの土地の 類似土地 2025年度適用土地 であるもの(以下この項において「 2025年度類似適用土地 」という。)であつて、2026年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の規定にかかわらず、修正された価格(2025年度適用土地にあつては当該2025年度適用土地に係る2025年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該2025年度適用土地が前項の表の第3号又は第5号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該2025年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、 2025年度類似適用土地 にあつては当該2025年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で 土地課税台帳等 に登録されたものとする。

3項 第1項又は前項の規定の適用を受ける 土地 2026年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する2025年度分又は2026年度分の固定資産税に限り、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 の表は、次のとおり読み替えるものとする。

4項 2026年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受ける 土地 に対して課する2026年度分の固定資産税に限り、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 の表は、次のとおり読み替えるものとする。

5項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 2026年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する2025年度分又は2026年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 2026年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受ける 土地 に対して課する2026年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7項 総務大臣は、第1項の 修正基準 を定めたときは、これを告示しなければならない。

8項 固定資産税の 納税者 は、その納付すべき2025年度分又は2026年度分の固定資産税に係る第1項の規定の適用を受ける 土地 について 土地課税台帳等 に登録された 修正価格 について 第432条第1項 《固定資産税の納税者は、その納付すべき当該…》 年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村 の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る 当該年 度の 前年 度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。

9項 2025年度分及び2026年度分の固定資産税に限り、 第388条第2項 《2 総務大臣は、前項の固定資産評価基準を…》 定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。第401条 《固定資産の評価に係る道府県知事の任務 …》 道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。 1 第388条第1項の固定資産評価基準について助言をすること。 2 固定資産評価員の研修を行うこと。 3 及び 第432条第1項 《固定資産税の納税者は、その納付すべき当該…》 年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村 の規定の適用については、 第388条第2項 《2 総務大臣は、前項の固定資産評価基準を…》 定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 及び 第401条第1号 《固定資産の評価に係る道府県知事の任務 第…》 401条 道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。 1 第388条第1項の固定資産評価基準について助言をすること。 2 固定資産評価員の研修を行うこ 中「 固定資産評価基準 」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第17条の2第1項の 修正基準 」と、 第432条第1項 《固定資産税の納税者は、その納付すべき当該…》 年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村 中「当該 土地 又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第5項ただし書」とあるのは「若しくは第5項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は2025年度分若しくは2026年度分の固定資産税について当該土地が附則第17条の2第1項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。

10項 市町村長は、2025年度分又は2026年度分の固定資産税について、第1項の規定により当該市町村内の 土地 の全部又は一部について 修正価格 土地課税台帳等 に登録されたものを 当該年 度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を 納税義務者 に周知するよう努めるものとする。

17条の3 (2017年度以降の勧告遊休農地の価格の特例)

1項 2017年度以降の第2年度又は第3年度に係る 賦課期日 2017年度にあつては、 当該年 度に係る賦課期日以前)において、新たに 勧告 遊休農地(農地のうち 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 の規定による勧告があつたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)となり、又は勧告遊休農地であつた 土地 が勧告遊休農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、 第349条第2項第1号 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第6項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2017年度以降の第2年度又は第3年度に係る 賦課期日 において、 勧告 遊休農地である田若しくは畑が勧告遊休農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。又は勧告遊休農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある 土地 については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、 第349条第2項 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい 、第3項及び第5項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2017年度以降の第2年度又は第3年度の固定資産税について第1項の規定により読み替えて適用される 第349条第2項 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい から第6項までの規定の適用を受ける 土地 に対して課する当該第2年度又は第3年度の固定資産税に限り、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 の表は、次のとおり読み替えるものとする。

4項 2017年度以降の第2年度又は第3年度の固定資産税について第2項の規定により読み替えて適用される 第349条第2項 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい 、第3項又は第5項の規定の適用を受ける 土地 に対して課する当該第2年度又は第3年度の固定資産税に限り、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 の表は、次のとおり読み替えるものとする。

17条の4

1項 賦課期日 に所在する 勧告 遊休農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、附則第19条及び 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては の規定は、適用しない。

18条 (宅地等に対して課する2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税の特例)

1項 宅地等に係る2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る 当該年 度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る 前年 度分の固定資産税の 課税標準額 に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「 宅地等調整固定資産税額 」という。)を超える場合には、当該 宅地等調整固定資産税額 とする。

2項 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る2024年度から2026年度までの各年度分の 宅地等調整固定資産税額 は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る 当該年 度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3項 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る2024年度から2026年度までの各年度分の 宅地等調整固定資産税額 は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る 当該年 度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

4項 商業地等のうち当該商業地等の 当該年 度の負担水準が0・六以上0・七以下のものに係る2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る 前年 度分の固定資産税の 課税標準額 当該商業地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「 商業地等据置固定資産税額 」という。)とする。

5項 商業地等のうち当該商業地等の 当該年 度の負担水準が0・7を超えるものに係る2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「 商業地等調整固定資産税額 」という。)とする。

6項 第1項及び第4項の「 前年 度分の固定資産税の 課税標準額 」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

1号 2023年度に係る固定資産税の 賦課期日 に所在する宅地等(次号から第4号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。)当該宅地等の 当該年 度の 前年 課税標準額

2号 2024年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る 賦課期日 において地目の変換等がある宅地等(次号又は第4号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。)次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額

2024年度当該宅地等の同年度の比準 課税標準額

2025年度又は2026年度当該宅地等の 当該年 度の 前年 課税標準額

3号 2025年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る 賦課期日 において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合における当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、 第349条第2項 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい ただし書又は附則第17条の2第1項の規定により当該 土地 に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の 類似土地 に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額

2025年度当該宅地等の同年度の比準 課税標準額

2026年度当該宅地等の同年度の 前年 課税標準額

4号 2026年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る 賦課期日 において地目の変換等がある宅地等( 第349条第3項 《3 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格第2年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋 ただし書若しくは第5項ただし書又は附則第17条の2第1項若しくは第2項の規定により当該 土地 に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の 類似土地 に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)当該宅地等の同年度の比準 課税標準額

18条の2

1項 削除

18条の3

1項 附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる宅地等で2024年度から2026年度までの各年度に係る 賦課期日 において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第3項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 用途変更宅地等 」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第17条第6号に規定する前年度 課税標準額 は、同号イの規定にかかわらず、当該 用途変更宅地等 に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した 土地 のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「 特定用途宅地等 」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該 特定用途宅地等 で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。

2項 前項の「特定用途 前年 課税標準額 」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

1号 2024年度次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 特定用途宅地等 以外の特定用途宅地等当該特定用途宅地等に係る2023年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額

2023年度分の固定資産税について2024年改正前の 地方税法 附則第18条の規定の適用を受ける 特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について2024年改正前の 地方税法 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額

2号 2025年度次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 特定用途宅地等 以外の特定用途宅地等当該特定用途宅地等に係る2024年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額

2024年度分の固定資産税について附則第18条の規定の適用を受ける 特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額

3号 2026年度次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 特定用途宅地等 以外の特定用途宅地等当該特定用途宅地等に係る2025年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額

2025年度分の固定資産税について附則第18条の規定の適用を受ける 特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額

3項 附則第18条第6項第2号に掲げる宅地等で2024年度に係る 賦課期日 において第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の 類似土地 が2023年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 2024年度類似 用途変更宅地等 」という。)、同条第6項第3号に掲げる宅地等で2025年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が2024年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 2025年度類似用途変更宅地等 」という。又は同条第6項第4号に掲げる宅地等で2026年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が2025年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 2026年度類似用途変更宅地等 」という。)に係る附則第17条第7号に規定する比準 課税標準額 は、同号の規定にかかわらず、 2024年度類似用途変更宅地等 に係る2024年度分の固定資産税にあつては第1号に掲げる額、 2025年度類似用途変更宅地等 に係る2025年度分の固定資産税にあつては第2号に掲げる額、 2026年度類似用途変更宅地等 に係る2026年度分の固定資産税にあつては第3号に掲げる額とする。

1号 当該 2024年度類似用途変更宅地等 類似土地 に係る2023年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該2024年度類似用途変更宅地等が2024年度に係る 賦課期日 において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に2023年度に係る賦課期日において該当した 土地 のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第1号において「 2023年度類似 特定用途宅地等 」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る2023年度類似 課税標準額 の総額を当該 2023年度類似特定用途宅地等 で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

2号 当該 2025年度類似用途変更宅地等 類似土地 に係る2024年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該2025年度類似用途変更宅地等が2025年度に係る 賦課期日 において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に2024年度に係る賦課期日において該当した 土地 のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第2号において「 2024年度類似 特定用途宅地等 」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る2024年度類似 課税標準額 の総額を当該 2024年度類似特定用途宅地等 で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

3号 当該 2026年度類似用途変更宅地等 類似土地 に係る2025年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該2026年度類似用途変更宅地等が2026年度に係る 賦課期日 において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に2025年度に係る賦課期日において該当した 土地 のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第3号において「 2025年度類似 特定用途宅地等 」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る2025年度類似 課税標準額 の総額を当該 2025年度類似特定用途宅地等 で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

4項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2023年度類似 課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 2023年度類似特定用途宅地等 以外の2023年度類似特定用途宅地等当該2023年度類似特定用途宅地等に係る2023年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該2023年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額

2023年度分の固定資産税について2024年改正前の 地方税法 附則第18条の規定の適用を受ける 2023年度類似特定用途宅地等 当該2023年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該2023年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について2024年改正前の 地方税法 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額

2号 2024年度類似 課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 2024年度類似特定用途宅地等 以外の2024年度類似特定用途宅地等当該2024年度類似特定用途宅地等に係る2024年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該2024年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額

2024年度分の固定資産税について附則第18条の規定の適用を受ける 2024年度類似特定用途宅地等 当該2024年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該2024年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額

3号 2025年度類似 課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 2025年度類似特定用途宅地等 以外の2025年度類似特定用途宅地等当該2025年度類似特定用途宅地等に係る2025年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該2025年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額

2025年度分の固定資産税について附則第18条の規定の適用を受ける 2025年度類似特定用途宅地等 当該2025年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該2025年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額

5項 2024年度から2026年度までの各年度に係る 賦課期日 において 小規模住宅用地 である部分、一般 住宅用地 である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ1の宅地等とみなす。

19条 (農地に対して課する2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税の特例)

1項 農地に係る2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る 当該年 度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る 前年 度分の固定資産税の 課税標準額 当該農地が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「 農地調整固定資産税額 」という。)を超える場合には、当該 農地調整固定資産税額 とする。

2項 附則第18条第6項の規定は、前項の 前年 度分の固定資産税の 課税標準額 について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項及び第4項」とあるのは「附則第19条第1項」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。

19条の2 (通常市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

1項 令和元年度以降の各年度に係る 賦課期日 に所在する市街化区域農地(農地のうち、 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、田園住居地域内市街化区域農地(市街化区域農地のうち、同法第8条第1項第1号に規定する田園住居地域内のものをいう。次条及び附則第22条において同じ。)以外のもの(以下この条において「 通常市街化区域農地 」という。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該 通常市街化区域農地 とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により定められるべきものとする。

1号 生産緑地 法(1974年法律第68号)第2条第3号に規定する生産緑地(以下この号において「 生産緑地 」という。)である農地( 生産緑地法 の一部を改正する法律(1991年法律第39号)の施行の日以後に 都市計画法 第8条第1項 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の規定により定められた 生産緑地法 第3条第1項 《市街化区域都市計画法1968年法律第10…》 0号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公害又は災害の防止、農林漁業と調和 に規定する生産緑地地区の区域内の生産緑地である農地のうち、同法第10条第1項に規定する 申出基準日 以下この号において「 申出基準日 」という。)までに同法第10条の2第1項の規定による 指定 がされなかつたものであつて、当該申出基準日の属する年の翌年の1月1日(当該申出基準日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するものその他の政令で定めるものを除く。

2号 都市計画法 第11条第1項 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 の規定により同法第4条第6項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で同法第55条第1項の規定による同法第26条第1項に規定する 都道府県知事等 指定 を受けたものその他の政令で定める農地

2項 令和元年度以降の第2年度又は第3年度に係る 賦課期日 において、新たに 通常市街化区域農地 となり、又は通常市街化区域農地であつた 土地 が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、 第349条第2項第1号 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第6項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 令和元年度以降の第2年度又は第3年度に係る 賦課期日 において、 通常市街化区域農地 である田若しくは畑が通常市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は通常市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある 土地 については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、 第349条第2項 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい 、第3項及び第5項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 2025年度に係る 賦課期日 において第2項に規定する事情がある 土地 第6項又は第7項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 2025年度に係る 賦課期日 において第3項に規定する事情がある 土地 次項又は第7項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 2026年度に係る 賦課期日 において第2項に規定する事情がある 土地 に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 2026年度に係る 賦課期日 において第3項に規定する事情がある 土地 に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

19条の2の2 (田園住居地域内市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

1項 令和元年度以降の各年度に係る 賦課期日 に所在する田園住居地域内市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該田園住居地域内市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を 固定資産評価基準 田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。)により補正した価格により定められるべきものとする。

2項 令和元年度以降の第2年度又は第3年度に係る 賦課期日 において、新たに田園住居地域内市街化区域農地となり、又は田園住居地域内市街化区域農地であつた 土地 が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、 第349条第2項第1号 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第6項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2020年度以降の第2年度又は第3年度に係る 賦課期日 において、田園住居地域内市街化区域農地である田若しくは畑が田園住居地域内市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は田園住居地域内市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある 土地 については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、 第349条第2項 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい 、第3項及び第5項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 2025年度に係る 賦課期日 において第2項に規定する事情がある 土地 第6項又は第7項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 2025年度に係る 賦課期日 において第3項に規定する事情がある 土地 次項又は第7項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 2026年度に係る 賦課期日 において第2項に規定する事情がある 土地 に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 2026年度に係る 賦課期日 において第3項に規定する事情がある 土地 に対する附則第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

19条の3 (市街化区域農地に対して課する1994年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

1項 市街化区域農地に係る1994年度以降の各年度分の固定資産税に限り、1993年度に係る 賦課期日 に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第19条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち1993年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の上欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

2項 市街化区域農地に係る1994年度以降の各年度分の固定資産税に限り、1993年度に係る 賦課期日 後において地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた 土地 に対して課する各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域農地となつた土地が1993年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

3項 前2項の規定は、1993年度に係る 賦課期日 後に 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(2000年法律第73号)第1条の規定による改正前の 都市計画法 附則第29条の5第1項において「 都市計画法 」という。第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となつた 土地 当該政令で定める事由の生じた日以後地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 第1項に規定する1993年度適用市街化区域農地とは、 地方税法 等の一部を改正する法律(1993年法律第4号)による改正前の 地方税法 以下「 1993年改正前の 地方税法 」という。)附則第29条の6第1項に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する1993年度分の固定資産税について 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる同法第2条の規定による改正前の 地方税法 附則第19条の3第1項(同条第2項及び第4項において準用する場合を含む。又は 1993年改正前の 地方税法 附則第19条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものをいう。

5項 前項に規定する1993年度適用市街化区域農地には、第2項の規定により1993年度に係る 賦課期日 に市街化区域農地として所在したものとみなされた 土地 のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当該市街化区域農地に係る1993年度分の固定資産税について 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる同法第2条の規定による改正前の 地方税法 附則第19条の3第1項(同条第2項及び第4項において準用する場合を含む。又は 1993年改正前の 地方税法 附則第19条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含むものとする。

19条の4

1項 市街化区域農地に係る2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る 当該年 度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る 前年 度分の固定資産税の 課税標準額 に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「 市街化区域 農地調整固定資産税額 」という。)を超える場合には、当該 市街化区域農地調整固定資産税額 とする。

2項 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る2024年度から2026年度までの各年度分の 市街化区域農地調整固定資産税額 は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る 当該年 度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3項 附則第18条第6項の規定は、第1項の 前年 度分の固定資産税の 課税標準額 について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項及び第4項」とあるのは「附則第19条の4第1項」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。

4項 前項の規定により読み替えられた附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる市街化区域農地で2024年度から2026年度までの各年度に係る 賦課期日 において前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条及び附則第27条の2において「 特定市街化区域農地 」という。)に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の 前年 度に係る賦課期日において 特定市街化区域農地 以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第17条及び前3項の規定を適用する。

5項 第3項の規定により読み替えられた附則第18条第6項第2号に掲げる市街化区域農地で2024年度に係る 賦課期日 において 特定市街化区域農地 に該当するもの(以下この項において「 2024年度特定市街化区域農地 」という。)、同条第6項第3号に掲げる市街化区域農地で2025年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「 2025年度特定市街化区域農地 」という。又は同条第6項第4号に掲げる市街化区域農地で2026年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「 2026年度特定市街化区域農地 」という。)のうち、当該市街化区域農地の 類似土地 2024年度特定市街化区域農地 にあつては2023年度、 2025年度特定市街化区域農地 にあつては2024年度、 2026年度特定市街化区域農地 にあつては2025年度に係る賦課期日(以下この項において「 前年度に係る賦課期日 」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る2024年度特定市街化区域農地にあつては2024年度分、2025年度特定市街化区域農地にあつては2025年度分、2026年度特定市街化区域農地にあつては2026年度分の固定資産税については、当該類似土地が 前年 度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第17条及び第1項から第3項までの規定を適用する。

6項 2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第3項において準用する同条第2項の規定により市街化区域設定年度(同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第27条の2第6項において同じ。)に係る 賦課期日 に市街化区域農地として所在したものとみなされた 土地 を含む。以下この項において同じ。)で当該各年度の 前年 度分の固定資産税について前条第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下この項及び附則第27条の2第6項において「 前年度軽減適用市街化区域農地 」という。)のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第1項及び第2項の規定( 当該年 度が2024年度である場合には、2024年改正前の 地方税法 附則第19条の4第1項から第4項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の 類似土地 が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第3項において準用する同条第1項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(附則第27条の2第6項において「 軽減適用外市街化区域農地 」という。)であつたものとみなして、附則第17条及び第1項から第3項までの規定を適用する。

20条

1項 削除

21条 (商業地等に対して課する2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税の減額)

1項 市町村は、2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税に限り、商業地等に係る 当該年 度分の固定資産税額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について附則第18条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の 宅地等調整固定資産税額 商業地等据置固定資産税額 又は 商業地等調整固定資産税額 とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の六以上10分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る固定資産税額から減額することができる。

21条の2 (住宅用地等に対して課する2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税の減額)

1項 市町村は、2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する 住宅用地 等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第19条の3第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る 当該年 度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第18条又は 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の 宅地等調整固定資産税額 商業地等据置固定資産税額 商業地等調整固定資産税額 又は 市街化区域農地調整固定資産税額 とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。

1号 2024年度次に掲げる 住宅用地 等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 住宅用地 等以外の住宅用地等当該住宅用地等の 当該年 度分の固定資産税に係る 前年 度分の固定資産税の 課税標準額 に、100分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「 負担上限割合 」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る2024年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

2023年度分の固定資産税について、2024年改正前の 地方税法 附則第21条又は第21条の2第1項第3号イ若しくはロの規定の適用があつた 住宅用地 等当該住宅用地等に係る2023年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について2024年改正前の 地方税法 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、 負担上限割合 を乗じて得た額(当該住宅用地等が2024年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る2024年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

2号 2025年度次に掲げる 住宅用地 等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 住宅用地 等以外の住宅用地等当該住宅用地等の 当該年 度分の固定資産税に係る 前年 度分の固定資産税の 課税標準額 に、 負担上限割合 を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る2025年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

2024年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた 住宅用地 等当該住宅用地等に係る2024年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、 負担上限割合 を乗じて得た額(当該住宅用地等が2025年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る2025年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

3号 2026年度次に掲げる 住宅用地 等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 住宅用地 等以外の住宅用地等当該住宅用地等の 当該年 度分の固定資産税に係る 前年 度分の固定資産税の 課税標準額 に、 負担上限割合 を乗じて得た額(当該住宅用地等が2026年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る2026年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

2025年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた 住宅用地 等当該住宅用地等に係る2025年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、 負担上限割合 を乗じて得た額(当該住宅用地等が2026年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る2026年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

2項 附則第18条第6項、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の三及び第19条の4第4項から第6項までの規定は、前項の 前年 度分の固定資産税の 課税標準額 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

22条 (読替規定)

1項 附則第18条、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 又は 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受ける 土地 に係る2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税に限り、 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 中「固定資産の価格等」とあるのは「固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準 課税標準額 を含む。以下この項において同じ。)」と、「価格と」とあるのは「価格若しくは同項の比準課税標準額と」とする。

2項 附則第19条の2第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される 第349条第2項 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい から第6項までの規定の適用を受ける 土地 に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 の表は、次のとおり読み替えるものとする。

3項 附則第19条の2第4項又は第5項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 2026年度分の固定資産税について同条第1項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する2025年度分又は2026年度分の固定資産税に限り、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 の表は、次のとおり読み替えるものとする。

4項 2026年度分の固定資産税について附則第19条の2第4項又は第5項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項の規定の適用を受ける 土地 に対して課する2026年度分の固定資産税に限り、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 の表は、次のとおり読み替えるものとする。

5項 附則第19条の2第6項又は第7項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第2項の規定の適用を受ける 土地 に対して課する2026年度分の固定資産税に限り、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 の表は、次のとおり読み替えるものとする。

6項 2026年度分の固定資産税について附則第19条の2第6項又は第7項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項の規定の適用を受ける 土地 に対して課する2026年度分の固定資産税に限り、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 の表は、次のとおり読み替えるものとする。

7項 附則第19条の2の2第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される 第349条第2項 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい から第6項までの規定の適用を受ける 土地 に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 の表は、次のとおり読み替えるものとする。

8項 附則第19条の2の2第4項又は第5項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 2026年度分の固定資産税について同条第1項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する2025年度分又は2026年度分の固定資産税に限り、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 の表は、次のとおり読み替えるものとする。

9項 2026年度分の固定資産税について附則第19条の2の2第4項又は第5項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項の規定の適用を受ける 土地 に対して課する2026年度分の固定資産税に限り、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 の表は、次のとおり読み替えるものとする。

10項 附則第19条の2の2第6項又は第7項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第2項の規定の適用を受ける 土地 に対して課する2026年度分の固定資産税に限り、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 の表は、次のとおり読み替えるものとする。

11項 2026年度分の固定資産税について附則第19条の2の2第6項又は第7項の規定により読み替えて適用される附則第17条の2第1項の規定の適用を受ける 土地 に対して課する2026年度分の固定資産税に限り、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 の表は、次のとおり読み替えるものとする。

23条 (免税点の適用及び納税通知書の記載に関する特例)

1項 附則第18条、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 若しくは 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受ける 土地 又は附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第19条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以下この条において同じ。)に係る各年度分の固定資産税に限り、 第351条 《固定資産税の免税点 市町村は、同1の者…》 について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては310,000円、家屋にあつては210,000円、償却資産にあつ に規定する固定資産税の課税標準となるべき額及び 第364条第2項 《2 固定資産税を徴収しようとする場合にお…》 いて納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額とする。 に規定する土地の価額は、附則第18条の規定の適用を受ける宅地等(以下「 調整対象宅地等 」という。)、附則第19条第1項の規定の適用を受ける農地(以下「 調整対象農地 」という。又は附則第19条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下「 調整対象市街化区域農地 」という。)についてはこれらの規定に規定する 当該年 度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。

24条 (固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)

1項 附則第18条、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 又は 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受ける 土地 に係る2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税に限り、 第420条 《固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正…》 市町村長は、前条第2項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなければならない 又は 第435条第2項 《2 市町村長は、前項の規定によつて価格等…》 を修正した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。 の規定は、 調整対象宅地等 調整対象農地 又は 調整対象市街化区域農地 については、 第419条第2項 《2 前項の勧告をうけた市町村長は、その勧…》 告について、固定資産の価格等を修正する必要があると認める場合においては、遅滞なく、その価格等を修正して登録しなければならない。 又は 第435条第1項 《市町村長は、第433条第12項の規定によ…》 る通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から10日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者に通知しなければならない。 の規定によつて 土地課税台帳等 に登録された価格等の修正が行われたことにより、当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地が附則第18条、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 若しくは 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受けないこととなる場合又は当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地に係る 宅地等調整固定資産税額 商業地等据置固定資産税額 商業地等調整固定資産税額 農地調整固定資産税額 若しくは 市街化区域農地調整固定資産税額 に変動がある場合を除き、適用しない。

25条 (宅地等に対して課する2024年度から2026年度までの各年度分の都市計画税の特例)

1項 宅地等に係る2024年度から2026年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る 当該年 度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る 前年 度分の都市計画税の 課税標準額 に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について 第702条の3 《住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の…》 特例 第349条の3の2第1項又は第349条の3の3第1項同条第2項において準用する場合及び同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同 の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条、附則第27条の四及び第27条の4の2第1項において「 宅地等調整都市計画税額 」という。)を超える場合には、当該 宅地等調整都市計画税額 とする。

2項 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る2024年度から2026年度までの各年度分の 宅地等調整都市計画税額 は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る 当該年 度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

3項 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る2024年度から2026年度までの各年度分の 宅地等調整都市計画税額 は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る 当該年 度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第1項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

4項 商業地等のうち当該商業地等の 当該年 度の負担水準が0・六以上0・七以下のものに係る2024年度から2026年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る 前年 度分の都市計画税の 課税標準額 当該商業地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第27条の四及び第27条の4の2第1項において「 商業地等据置都市計画税額 」という。)とする。

5項 商業地等のうち当該商業地等の 当該年 度の負担水準が0・7を超えるものに係る2024年度から2026年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第27条の四及び第27条の4の2第1項において「 商業地等調整都市計画税額 」という。)とする。

6項 附則第18条第6項の規定は、第1項及び第4項の 前年 度分の都市計画税の 課税標準額 について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項及び第4項」とあるのは「附則第25条第1項及び第4項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と読み替えるものとする。

25条の2

1項 削除

25条の3

1項 附則第25条第6項において読み替えられた附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる宅地等で2024年度から2026年度までの各年度に係る 賦課期日 において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第3項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 用途変更宅地等 」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第17条第6号に規定する前年度 課税標準額 は、同号ロの規定にかかわらず、当該 用途変更宅地等 に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した 土地 のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「 特定用途宅地等 」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該 特定用途宅地等 で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。

2項 前項の「特定用途 前年 課税標準額 」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

1号 2024年度次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 特定用途宅地等 以外の特定用途宅地等当該特定用途宅地等に係る2023年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について 第702条の3 《住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の…》 特例 第349条の3の2第1項又は第349条の3の3第1項同条第2項において準用する場合及び同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同 の規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額

2023年度分の都市計画税について2024年改正前の 地方税法 附則第25条の規定の適用を受ける 特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について2024年改正前の 地方税法 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額

2号 2025年度次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 特定用途宅地等 以外の特定用途宅地等当該特定用途宅地等に係る2024年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について 第702条の3 《住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の…》 特例 第349条の3の2第1項又は第349条の3の3第1項同条第2項において準用する場合及び同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同 の規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額

2024年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける 特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額

3号 2026年度次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 特定用途宅地等 以外の特定用途宅地等当該特定用途宅地等に係る2025年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について 第702条の3 《住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の…》 特例 第349条の3の2第1項又は第349条の3の3第1項同条第2項において準用する場合及び同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同 の規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額

2025年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける 特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額

3項 附則第25条第6項において読み替えられた附則第18条第6項第2号に掲げる宅地等で2024年度に係る 賦課期日 において第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の 類似土地 が2023年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 2024年度類似 用途変更宅地等 」という。)、同条第6項第3号に掲げる宅地等で2025年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が2024年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 2025年度類似用途変更宅地等 」という。又は同条第6項第4号に掲げる宅地等で2026年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が2025年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 2026年度類似用途変更宅地等 」という。)に係る附則第17条第7号に規定する比準 課税標準額 は、同号の規定にかかわらず、 2024年度類似用途変更宅地等 に係る2024年度分の都市計画税にあつては第1号に掲げる額、 2025年度類似用途変更宅地等 に係る2025年度分の都市計画税にあつては第2号に掲げる額、 2026年度類似用途変更宅地等 に係る2026年度分の都市計画税にあつては第3号に掲げる額とする。

1号 当該 2024年度類似用途変更宅地等 類似土地 に係る2023年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該2024年度類似用途変更宅地等が2024年度に係る 賦課期日 において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に2023年度に係る賦課期日において該当した 土地 のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第1号において「 2023年度類似 特定用途宅地等 」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る2023年度類似 課税標準額 の総額を当該 2023年度類似特定用途宅地等 で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

2号 当該 2025年度類似用途変更宅地等 類似土地 に係る2024年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該2025年度類似用途変更宅地等が2025年度に係る 賦課期日 において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に2024年度に係る賦課期日において該当した 土地 のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第2号において「 2024年度類似 特定用途宅地等 」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る2024年度類似 課税標準額 の総額を当該 2024年度類似特定用途宅地等 で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

3号 当該 2026年度類似用途変更宅地等 類似土地 に係る2025年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該2026年度類似用途変更宅地等が2026年度に係る 賦課期日 において該当した第1項の表の上欄に掲げる宅地等に2025年度に係る賦課期日において該当した 土地 のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第3号において「 2025年度類似 特定用途宅地等 」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る2025年度類似 課税標準額 の総額を当該 2025年度類似特定用途宅地等 で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

4項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 2023年度類似 課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 2023年度類似特定用途宅地等 以外の2023年度類似特定用途宅地等当該2023年度類似特定用途宅地等に係る2023年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該2023年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について 第702条の3 《住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の…》 特例 第349条の3の2第1項又は第349条の3の3第1項同条第2項において準用する場合及び同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同 の規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額

2023年度分の都市計画税について2024年改正前の 地方税法 附則第25条の規定の適用を受ける 2023年度類似特定用途宅地等 当該2023年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該2023年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について2024年改正前の 地方税法 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額

2号 2024年度類似 課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 2024年度類似特定用途宅地等 以外の2024年度類似特定用途宅地等当該2024年度類似特定用途宅地等に係る2024年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該2024年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について 第702条の3 《住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の…》 特例 第349条の3の2第1項又は第349条の3の3第1項同条第2項において準用する場合及び同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同 の規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額

2024年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける 2024年度類似特定用途宅地等 当該2024年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該2024年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額

3号 2025年度類似 課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 2025年度類似特定用途宅地等 以外の2025年度類似特定用途宅地等当該2025年度類似特定用途宅地等に係る2025年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該2025年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について 第702条の3 《住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の…》 特例 第349条の3の2第1項又は第349条の3の3第1項同条第2項において準用する場合及び同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同 の規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額

2025年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける 2025年度類似特定用途宅地等 当該2025年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該2025年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける 土地 であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額

5項 2024年度から2026年度までの各年度に係る 賦課期日 において 小規模住宅用地 である部分、一般 住宅用地 である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第17条及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ1の宅地等とみなす。

26条 (農地に対して課する2024年度から2026年度までの各年度分の都市計画税の特例)

1項 農地に係る2024年度から2026年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る 当該年 度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る 前年 度分の都市計画税の 課税標準額 当該農地が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「 農地調整都市計画税額 」という。)を超える場合には、当該 農地調整都市計画税額 とする。

2項 附則第18条第6項の規定は、前項の 前年 度分の都市計画税の 課税標準額 について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項及び第4項」とあるのは「附則第26条第1項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。

27条 (市街化区域農地に対して課する1994年度以降の各年度分の都市計画税の特例)

1項 前条の規定にかかわらず、附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第1項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。

27条の2

1項 市街化区域農地に係る2024年度から2026年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第19条の3の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る 当該年 度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る 前年 度分の都市計画税の 課税標準額 に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条及び附則第27条の4の2第1項において「 市街化区域 農地調整都市計画税額 」という。)を超える場合には、当該 市街化区域農地調整都市計画税額 とする。

2項 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る2024年度から2026年度までの各年度分の 市街化区域農地調整都市計画税額 は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る 当該年 度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

3項 附則第18条第6項の規定は、第1項の 前年 度分の都市計画税の 課税標準額 について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項及び第4項」とあるのは「附則第27条の2第1項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。

4項 前項の規定により読み替えられた附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる市街化区域農地で2024年度から2026年度までの各年度に係る 賦課期日 において 特定市街化区域農地 に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の 前年 度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第17条及び前3項の規定を適用する。

5項 第3項の規定により読み替えられた附則第18条第6項第2号に掲げる市街化区域農地で2024年度に係る 賦課期日 において 特定市街化区域農地 に該当するもの(以下この項において「 2024年度特定市街化区域農地 」という。)、同条第6項第3号に掲げる市街化区域農地で2025年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「 2025年度特定市街化区域農地 」という。又は同条第6項第4号に掲げる市街化区域農地で2026年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「 2026年度特定市街化区域農地 」という。)のうち、当該市街化区域農地の 類似土地 2024年度特定市街化区域農地 にあつては2023年度、 2025年度特定市街化区域農地 にあつては2024年度、 2026年度特定市街化区域農地 にあつては2025年度に係る賦課期日(以下この項において「 前年度に係る賦課期日 」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る2024年度特定市街化区域農地にあつては2024年度分、2025年度特定市街化区域農地にあつては2025年度分、2026年度特定市街化区域農地にあつては2026年度分の都市計画税については、当該類似土地が 前年 度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第17条及び第1項から第3項までの規定を適用する。

6項 2024年度から2026年度までの各年度分の都市計画税に限り、 前年 度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の都市計画税について第1項及び第2項の規定( 当該年 度が2024年度である場合には、2024年改正前の 地方税法 附則第27条の2第1項から第4項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の 類似土地 が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る 賦課期日 においてそれぞれ 軽減適用外市街化区域農地 であつたものとみなして、附則第17条及び第1項から第3項までの規定を適用する。

27条の3

1項 削除

27条の4 (商業地等に対して課する2024年度から2026年度までの各年度分の都市計画税の減額)

1項 市町村は、2024年度から2026年度までの各年度分の都市計画税に限り、商業地等に係る 当該年 度分の都市計画税額(当該商業地等が当該年度分の都市計画税について附則第25条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の 宅地等調整都市計画税額 商業地等据置都市計画税額 又は 商業地等調整都市計画税額 とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の六以上10分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る都市計画税額から減額することができる。

27条の4の2 (住宅用地等に対して課する2024年度から2026年度までの各年度分の都市計画税の減額)

1項 市町村は、2024年度から2026年度までの各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する 住宅用地 等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第19条の3第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る 当該年 度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第25条又は第27条の2の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の 宅地等調整都市計画税額 商業地等据置都市計画税額 商業地等調整都市計画税額 又は 市街化区域農地調整都市計画税額 とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。

1号 2024年度次に掲げる 住宅用地 等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 住宅用地 等以外の住宅用地等当該住宅用地等の 当該年 度分の都市計画税に係る 前年 度分の都市計画税の 課税標準額 に、100分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「 負担上限割合 」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る2024年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

2023年度分の都市計画税について、2024年改正前の 地方税法 附則第27条の四又は第27条の4の2第1項第3号イ若しくはロの規定の適用があつた 住宅用地 等当該住宅用地等に係る2023年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について2024年改正前の 地方税法 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、 負担上限割合 を乗じて得た額(当該住宅用地等が2024年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る2024年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

2号 2025年度次に掲げる 住宅用地 等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 住宅用地 等以外の住宅用地等当該住宅用地等の 当該年 度分の都市計画税に係る 前年 度分の都市計画税の 課税標準額 に、 負担上限割合 を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る2025年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

2024年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた 住宅用地 等当該住宅用地等に係る2024年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、 負担上限割合 を乗じて得た額(当該住宅用地等が2025年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る2025年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

3号 2026年度次に掲げる 住宅用地 等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる 住宅用地 等以外の住宅用地等当該住宅用地等の 当該年 度分の都市計画税に係る 前年 度分の都市計画税の 課税標準額 に、 負担上限割合 を乗じて得た額(当該住宅用地等が2026年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る2026年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

2025年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた 住宅用地 等当該住宅用地等に係る2025年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、 負担上限割合 を乗じて得た額(当該住宅用地等が2026年度分の固定資産税について 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る2026年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

2項 附則第18条第6項、 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の三及び第27条の2第4項から第6項までの規定は、前項の 前年 度分の都市計画税の 課税標準額 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

27条の5 (固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)

1項 附則第18条、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 又は 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受ける 土地 に係る2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、 第364条第4項 《4 市町村は、前項各号に定める事項のほか…》 、第349条の三又は第349条の3の2の規定の適用を受ける土地又は家屋については、当該土地の前項第1号の価格又は当該家屋の同項第2号の価格にそれぞれ第349条の三又は第349条の3の2の規定に定める率 又は附則第15条の4の規定にかかわらず、 第364条第3項第1号 《3 市町村は、土地又は家屋に対して課する…》 固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書以下「課税明細書」という。を当該納税者に交付しなければなら に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、当該土地の 当該年 度の 前年 度分の固定資産税の 課税標準額 附則第18条、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 又は 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定により当該土地の 宅地等調整固定資産税額 商業地等据置固定資産税額 商業地等調整固定資産税額 農地調整固定資産税額 又は 市街化区域農地調整固定資産税額 を算定する場合に用いられた前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を 課税明細書 に記載しなければならない。

1号 調整対象宅地等 次条第1項第1号に定める額

2号 調整対象農地 次条第1項第2号に定める額

3号 調整対象市街化区域農地 次条第1項第3号に定める額

2項 附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第19条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、 第364条第4項 《4 市町村は、前項各号に定める事項のほか…》 、第349条の三又は第349条の3の2の規定の適用を受ける土地又は家屋については、当該土地の前項第1号の価格又は当該家屋の同項第2号の価格にそれぞれ第349条の三又は第349条の3の2の規定に定める率 又は附則第15条の4の規定にかかわらず、 第364条第3項第1号 《3 市町村は、土地又は家屋に対して課する…》 固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書以下「課税明細書」という。を当該納税者に交付しなければなら に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第19条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定するその年度分の課税標準となるべき額を 課税明細書 に記載しなければならない。

3項 附則第21条の規定の適用を受ける商業地等に係る2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、 第364条第3項第1号 《3 市町村は、土地又は家屋に対して課する…》 固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書以下「課税明細書」という。を当該納税者に交付しなければなら 若しくは第4項、附則第15条の四又は第1項に定める事項のほか、附則第21条の規定により減額する税額を固定資産税の 課税明細書 に記載しなければならない。

4項 附則第21条の2の規定の適用を受ける 住宅用地 等(同条に規定する住宅用地等をいう。)に係る2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、 第364条第3項第1号 《3 市町村は、土地又は家屋に対して課する…》 固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書以下「課税明細書」という。を当該納税者に交付しなければなら 若しくは第4項、附則第15条の四又は第1項に定める事項のほか、附則第21条の2の規定により減額する税額を固定資産税の 課税明細書 に記載しなければならない。

28条 (土地課税台帳等の登録事項等の特例)

1項 附則第18条、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 又は 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受ける 土地 に係る2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、 第381条 《固定資産課税台帳の登録事項 市町村長は…》 、土地課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある 及び附則第15条の5に定めるもののほか、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を 土地課税台帳等 に登録するほか、当該土地が 当該年 度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度に係る 賦課期日 において当該土地につき地目の変換等がある場合には、当該年度においては、当該土地の比準 課税標準額 当該土地に係る比準課税標準額が二以上ある場合には、これらの合算額)を土地課税台帳等に登録しなければならない。

1号 調整対象宅地等 当該調整対象宅地等に係る 当該年 度分の 宅地等調整固定資産税額 商業地等据置固定資産税額 又は 商業地等調整固定資産税額 の算定の基礎となる課税標準となるべき額

2号 調整対象農地 当該調整対象農地に係る 当該年 度分の 農地調整固定資産税額 の算定の基礎となる課税標準となるべき額

3号 調整対象市街化区域農地 当該調整対象市街化区域農地に係る 当該年 度分の 市街化区域農地調整固定資産税額 の算定の基礎となる課税標準となるべき額

2項 前項の場合において、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税については、市町村長は、同項第1号に定める額に代えて、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ当該各号に定める合算額を 土地課税台帳等 に登録するものとする。

1号 調整対象宅地等 である 小規模住宅用地 である部分、一般 住宅用地 である部分又は非住宅用宅地等である部分(以下この項において「 調整部分 」という。及び 調整部分 以外の部分(以下この項において「 非調整部分 」という。)を併せ有する宅地等 当該年 度分の当該宅地等の調整部分に係る前項第1号に定める額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該調整部分に係る同号に定める額を合算した額及び当該年度分の当該宅地等の 非調整部分 に係る固定資産税の 課税標準額 の合算額

2号 二以上の 調整部分 を有する宅地等で 非調整部分 を有しないもの 当該年 度分の当該調整部分に係る前項第1号に定める額の合算額

3項 附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第19条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、 第381条 《固定資産課税台帳の登録事項 市町村長は…》 、土地課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある 及び附則第15条の5に定めるもののほか、当該市街化区域農地については、附則第19条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定するその年度分の課税標準となるべき額を 土地課税台帳等 に登録しなければならない。

4項 2025年度分又は2026年度分の固定資産税に限り、市町村長は、 土地課税台帳等 に登録された 土地 のうち 当該年 度分の固定資産税について附則第17条の2第1項の規定の適用を受けるものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。

29条 (市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の通知)

1項 市街化区域農地について新たに附則第19条の三及び 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の規定が適用されることとなる年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市町村長は、 第364条第9項 《9 第2項若しくは第7項の納税通知書又は…》 第3項の課税明細書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。 の規定により 納税者 に納税通知書を交付する場合においては、市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の概要を記載した文書を併せて送付するものとする。

29条の2 (市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の減額)

1項 市町村は、 当該年 度に係る 賦課期日 の翌日からその年の末日までの間において附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合には、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地について附則第19条の三、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の四、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 又は第27条の2の規定の適用がなかつたものとみなして算定した税額との差額に相当する額を当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額からそれぞれ減額するものとする。

29条の3 (市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の還付等)

1項 市町村長は、前条の規定により固定資産税額又は都市計画税額が減額された場合において、すでに徴収された固定資産税額又は都市計画税額が減額後の固定資産税額又は都市計画税額をこえるときは、それぞれそのこえることとなる額に相当する額を、政令で定めるところにより、還付し、又は還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

29条の4 (市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)

1項 市町村長は、 農地法 第20条第1項 《借賃等耕作の目的で農地につき賃借権又は地…》 上権が設定されている場合の借賃又は地代その賃借権又は地上権の設定に付随して、農地以外の土地についての賃借権若しくは地上権又は建物その他の工作物についての賃借権が設定され、その借賃又は地代と農地の借賃又 に規定する 借賃等 以下この項において「 借賃等 」という。)を支払うこととなつている農地(政令で定めるものを除く。)である市街化区域農地で附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにつき同条又は附則第19条の4の規定により算定した固定資産税額と附則第27条又は第27条の2の規定により算定した都市計画税額との合算額が当該市街化区域農地の借賃等の額を超える場合において必要があると認めるときは、当該借賃等の額を超えることとなる金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の 納税者 の申請に基づき、総務省令で定める一定の期間を限り、その徴収を猶予することができる。

2項 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の二、 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の三、 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三、 第15条の9第1項 《災害等による徴収の猶予若しくは第15条の…》 7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は事業の廃止等による徴収の猶予徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。若しくは職権による換価の猶予若しくは申事業の廃止等による 徴収の猶予 に係る部分に限る。)、 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す の二並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は、市町村長が前項の規定によつて徴収猶予をする場合について準用する。

29条の5 (宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等)

1項 市町村は、市街化区域設定年度( 都市計画法 第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下この条において「 市街化区域設定日 」という。)の属する年の翌年の1月1日(当該 市街化区域設定日 が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度をいう。以下この条において同じ。)分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市街化区域設定年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地で当該市街化区域農地の所有者が市街化区域設定日から市街化区域設定年度の初日の属する年の12月31日までの間に当該市街化区域農地につき同法第29条第1項に規定する開発行為の許可(以下この項において「 開発許可 」という。)の申請その他の計画的な宅地化のための手続で政令で定めるものを開始し、かつ、当該手続が開始されたことにつき市町村長の認定を受けたもの(以下この条において「 宅地化農地 」という。)に対してその者(その相続人を含む。以下この条において「 宅地化農地所有者 」という。)に課する固定資産税及び都市計画税については、当該 宅地化農地 について市街化区域設定日から市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に 開発許可 その他の政令で定める宅地化のための計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分(市街化区域設定年度に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2項 前項の認定を受けようとする者は、市街化区域設定年度の初日から同年度の翌年度の初日の属する年の1月31日までの間にその旨を市町村長に 申告 しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

3項 市町村は、市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に 宅地化農地 について第1項に規定する計画策定等がなされないことについて、宅地化農地所有者の申請に基づきやむを得ない理由があると市町村長が認定するときに限り、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日から同年度の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に当該宅地化農地について計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額並びに市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分(市街化区域設定年度の翌々年度に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度の翌々年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2に相当する額(市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日から同年3月31日までの間に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

4項 前項の認定を受けようとする者は、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月31日までの間にその旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

5項 第1項の確認を受けようとする 宅地化農地 所有者は市街化区域設定年度の初日から同年度の翌々年度の初日の属する年の1月31日までの間に、第3項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は同年1月1日から同日の属する年の翌々年の1月31日までの間に、その旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

6項 市町村長は、第1項若しくは第3項の確認をしたとき、又は当該確認をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該 宅地化農地 所有者に通知しなければならない。

7項 市町村長は、第1項の認定をした場合には、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の3月31日までの期間、当該認定に係る 宅地化農地 に係る市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

8項 市町村長は、第3項の認定をした場合には、市街化区域設定年度の翌々年度の初日から同年度の翌々年度の初日の属する年の3月31日までの間、当該認定に係る 宅地化農地 に係る市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額並びに市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

9項 市町村長は、前2項の規定による 徴収の猶予 をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について第1項(第3項の認定をした場合にあつては、同項)の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

10項 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の二、 第15条の2の3第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予をしたときは、…》 当該徴収の猶予をした期間内は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 及び 第15条の3第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により徴…》 収の猶予を取り消したときは、その旨を当該徴収の猶予の取消しを受けた者に通知しなければならない。 並びに 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 から第3項までの規定は第7項又は第8項の規定による 徴収の猶予 について、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1第16条の2第4項 《4 第1項の委託があつた場合において、そ…》 の委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとす 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は第7項後段又は第8項後段の規定による担保の提供及び処分について、それぞれ準用する。

11項 市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された 土地 について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の 納税義務者 の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。

12項 市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された 土地 について第3項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の 納税義務者 の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の二(市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税又は都市計画税については、10分の九)に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。

13項 市町村長は、前2項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

14項 前3項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第11項又は第12項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を 第17条の4第1項第4号 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 に掲げる日とみなして、同項(第1号から第3号までを除く。)の規定を適用する。

15項 第2項の 申告 及び第5項の申請の手続その他第1項から第9項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16項 市町村は、市街化区域設定年度の翌年度までに第1項の確認を受けた 土地 に対して同項の納税義務の免除を受けた 宅地化農地 所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、市街化区域設定年度の翌々年度分(市街化区域設定年度に当該確認を受けた場合にあつては、市街化区域設定年度の翌年度分及び市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の九(市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分については、3分の二)に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

17項 市町村は、市街化区域設定年度の翌々年度までに第3項の確認を受けた 土地 に対して同項の納税義務の免除を受けた 宅地化農地 所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分(市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日から同年3月31日までの間に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

18項 第1項、第3項、第7項、第8項又は前2項の規定の適用を受ける 土地 に係る固定資産税又は都市計画税については、附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、第7項又は第8項の規定の適用を受けた土地につき第9項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。

29条の6

1項 削除

29条の7 (市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税の特例)

1項 附則第19条の三、附則第19条の四、附則第21条の二、附則第23条(附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第24条(附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第27条、附則第27条の二、附則第27条の4の二、附則第27条の五(附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第28条(附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。及び附則第29条から附則第29条の五までの規定は、1994年度以降の各年度に係る 賦課期日 において都の区域(特別区の存する区域に限る。)、 首都圏整備法 第2条第1項 《この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及…》 び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。 に規定する首都圏、 近畿圏整備法 第2条第1項 《この法律で「近畿圏」とは、福井県、三重県…》 、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域政令で定める区域を除く。を一体とした広域をいう。 に規定する近畿圏若しくは 中部圏開発整備法 第2条第1項 《この法律で「中部圏」とは、富山県、石川県…》 、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいう。 に規定する中部圏内にある 指定都市 の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が 首都圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、 近畿圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域若しくは 中部圏開発整備法 第2条第3項 《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》 圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在する市街化区域農地以外の市街化区域農地については、当分の間、適用しない。

2項 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

3項 第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

4項 前2項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第19条、 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の五及び 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 の規定の適用については、附則第19条第1項中「当該農地に係る 当該年 度分の固定資産税額」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」と、附則第23条中「附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地࿸附則第19条の四」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地࿸同条第4項の規定により読み替えて適用される附則第19条第1項」と、「附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第1項」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地については同項」と、附則第26条第1項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「附則第29条の7第3項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」と、附則第27条の5第2項中「附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地࿸附則第19条の四」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地࿸同条第4項の規定により読み替えて適用される附則第19条第1項」と、「附則第19条の3第1項」とあるのは「附則第29条の7第2項」と、附則第28条第3項中「附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地࿸附則第19条の四」とあるのは「附則第29条の7第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地࿸同条第4項の規定により読み替えて適用される附則第19条第1項」と、「附則第19条の3第1項」とあるのは「附則第29条の7第2項」とする。

5項 第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地が1995年度以降の各年度に係る 賦課期日 において同項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る附則第19条の三、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の四、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の二及び第29条の5の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 附則第29条の二及び第29条の3の規定は、市街化区域農地のうち 当該年 度に係る 賦課期日 において第1項の規定の適用がないものが、同日の翌日からその年の末日までの間において同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつた場合について準用する。

29条の8 (政令への委任)

1項 附則第17条から前条までに定めるもののほか、 調整対象宅地等 調整対象農地 又は市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定その他これらの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

29条の9 (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

1項 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、次項及び次条の規定を除くほか、 第448条 《徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質…》 問検査権 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代第458条 《譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納…》 税義務の免除等 市町村は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として三輪以上の軽自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担第6項を除く。)、 第459条第1項 《市町村は、自動車販売業者から三輪以上の軽…》 自動車の取得をした者以下この項及び次項において「三輪以上の軽自動車の取得をした者」という。が、当該三輪以上の軽自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該三輪以 及び第3項、 第462条 《環境性能割の更正及び決定 市町村長は、…》 申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当該第463条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知第463条の2第2項 《2 市町村長は、納税者が第454条第1項…》 各号に規定する納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。第463条の3 《環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算…》 金 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第462 から 第463条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知 の五まで並びに 第463条の7 《環境性能割に係る滞納処分 環境性能割に…》 係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日 の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の道府県(以下この条から附則第29条の十六までにおいて「 定置場所在道府県 」という。)が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

2項 定置場所在道府県 の徴税吏員は、当分の間、前項の規定によりその例によることとされた 第173条第1項 《納税者が納期限更正又は決定があつた場合に…》 は、不足税額の納期限。以下この項及び第175条第3項において同じ。までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。 の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る督促状を発した場合には、 第463条の6 《環境性能割に係る督促手数料 市町村の徴…》 税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 の規定にかかわらず、 第174条 《環境性能割に係る督促手数料 道府県の徴…》 税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 の規定により当該定置場所在道府県の条例で定める自動車税の環境性能割に係る督促手数料に相当する金額を軽自動車税の環境性能割に係る督促手数料として徴収することができる。

3項 定置場所在道府県 の知事は、当分の間、第1項の規定により当該定置場所在道府県が行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が 第446条第1項 《市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に…》 対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気軽自動車電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス軽自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は 第451条第1項 《次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上…》 のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 乗用車のう 若しくは第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「 窒素酸化物排出量等基準 」という。)につき 第446条第1項 《市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に…》 対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気軽自動車電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス軽自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽 又は 第451条第1項 《次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上…》 のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 乗用車のう 若しくは第2項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「 非課税対象車等 」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が 窒素酸化物排出量等基準 につき 非課税対象車等 に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項及び第7項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

4項 定置場所在道府県 の知事は、当分の間、第1項の規定により当該定置場所在道府県が賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第29条の12第1項の規定により読み替えられた 第454条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について附則第29条の11の規定によりその例によることとされた 第161条第1項 《前条第1項の規定により同項に規定する申告…》 書以下この目において「申告書」という。を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限以下この目において「申告書の提出期限」という。後においても、第168条第4項の規定による決定の通知があるまでの に規定する 申告書 を提出すべき当該 三輪以上の軽自動車の取得者 とみなして、第1項の規定によりその例によることとされた 第168条第2項 《2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が…》 当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、申告すべき課税標準額及び環境性能割額を決定する。 の規定その他の軽自動車税の環境性能割に関する規定(第1項の規定によりその例によることとされた 第171条 《環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算…》 金 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第168 及び 第172条 《環境性能割の重加算金 前条第1項の規定…》 に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定す の規定を除く。)を適用する。

5項 前項の規定の適用がある場合における第1項の規定によりその例によることとされた 第168条第2項 《2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が…》 当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、申告すべき課税標準額及び環境性能割額を決定する。 の規定による決定により納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

6項 第4項の規定の適用がある場合における 第17条の5第1項 《更正又は決定は、法定納期限随時に課する地…》 方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。 加算金の決定をすることが 及び 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す の規定の適用については、 第17条の5第1項 《更正又は決定は、法定納期限随時に課する地…》 方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。 加算金の決定をすることが 中「5年」とあるのは「7年」と、 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す 中「5年間」とあるのは「7年間」とする。

7項 第4項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第55条第4項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び 地方税法 附則第29条の9第4項の規定による軽自動車税の環境性能割」とする。

29条の10 (軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

1項 軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の市町村(以下この条から附則第29条の十六までにおいて「 定置場所在市町村 」という。)が 第461条 《環境性能割の減免 市町村長は、天災その…》 他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めるところにより、環境性能割を減免することができる。 の規定に基づく条例を定めた場合には、軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務は、当分の間、同条の規定にかかわらず、 定置場所在道府県 の知事が行うものとする。この場合において、当該事務について規定する条例又は規則中 定置場所在市町村 に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該定置場所在道府県に関する規定として当該定置場所在道府県に適用があるものとする。

2項 前項の条例又は規則を制定し、又は改廃する場合には、 定置場所在市町村 の長は、あらかじめ、 定置場所在道府県 の知事に協議しなければならない。

29条の11 (軽自動車税の環境性能割の申告等の特例)

1項 軽自動車税の環境性能割の 申告 又は報告は、当分の間、 第454条 《環境性能割の申告納付 環境性能割の納税…》 義務者は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提 の規定を除くほか、 第455条 《環境性能割の期限後申告及び修正申告納付 …》 前条第1項の規定により同項に規定する申告書以下この目において「申告書」という。を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限以下この目において「申告書の提出期限」という。後においても、第462 の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割の申告の例により、 定置場所在道府県 の知事にしなければならない。この場合において、 第454条 《環境性能割の申告納付 環境性能割の納税…》 義務者は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提 の規定による申告については、 第161条 《環境性能割の期限後申告及び修正申告納付 …》 前条第1項の規定により同項に規定する申告書以下この目において「申告書」という。を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限以下この目において「申告書の提出期限」という。後においても、第168 中「前条第1項」とあるのは「 第454条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告 」と、 第454条 《環境性能割の申告納付 環境性能割の納税…》 義務者は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提 中「市町村長」とあるのは「軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の道府県の知事」とする。

29条の12 (軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の納付の特例等)

1項 軽自動車税の環境性能割の 納税義務者 は、当分の間、 第454条 《環境性能割の申告納付 環境性能割の納税…》 義務者は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提 の規定を除くほか、 第455条 《環境性能割の期限後申告及び修正申告納付 …》 前条第1項の規定により同項に規定する申告書以下この目において「申告書」という。を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限以下この目において「申告書の提出期限」という。後においても、第462第456条 《環境性能割の納付の方法 環境性能割の納…》 税義務者は、第454条第1項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合第463条の2の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。には、申告書又は前条第2項に規第458条第4項 《4 市町村長は、第2項の規定による徴収の…》 猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第1項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。 この場合において、徴収の猶予を取り消された 及び 第463条の2第1項 《環境性能割の納税者は、第454条第1項各…》 号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日までの期間につ の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の納付の例により、軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を 定置場所在道府県 に納付しなければならない。この場合において、 第454条 《環境性能割の申告納付 環境性能割の納税…》 義務者は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提 の規定による納付については、 第161条 《環境性能割の期限後申告及び修正申告納付 …》 前条第1項の規定により同項に規定する申告書以下この目において「申告書」という。を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限以下この目において「申告書の提出期限」という。後においても、第168 中「前条第1項」とあるのは「 第454条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告 」と、 第454条第1項 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告 中「当該市町村」とあるのは「軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の道府県」とする。

2項 定置場所在道府県 は、軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の納付があつた場合には、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金として納付された額を 定置場所在市町村 に払い込むものとする。

29条の13 (軽自動車税の環境性能割の還付の特例)

1項 軽自動車税の環境性能割に係る 過誤納金 の還付は、当分の間、 第458条第6項 《6 市町村が環境性能割に係る地方団体の徴…》 収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第1項の規定の適用があることとなつたときは、市町村長は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。 及び第8項並びに 第459条第2項 《2 市町村が環境性能割を徴収した場合にお…》 いて、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、市町村長は、三輪以上の軽自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付するものとする。 の規定にかかわらず、 定置場所在道府県 が、自動車税の環境性能割の還付の例により、行わなければならない。

29条の14 (軽自動車税の環境性能割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

1項 軽自動車税の環境性能割に関する 犯則事件 については、当分の間、自動車税の環境性能割に関する犯則事件とみなして、第1章第16節の規定を適用する。

29条の15 (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)

1項 定置場所在道府県 の知事は、政令で定めるところにより、 定置場所在市町村 の長に対し、軽自動車税の環境性能割の 申告 の件数、軽自動車税の環境性能割額その他必要な事項を報告するものとする。

2項 定置場所在市町村 の長が 定置場所在道府県 の知事に対し、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、当該定置場所在道府県の知事は、関係書類を当該定置場所在市町村の長又はその 指定 する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

29条の16 (軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

1項 定置場所在市町村 は、 定置場所在道府県 が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として当該定置場所在道府県に交付しなければならない。

1号 軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金として払い込まれた額に政令で定める率を乗じて得た金額

2号 定置場所在道府県 に納付された軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定により定置場所在道府県が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る 過誤納金 に相当する金額として政令で定める金額

3号 第17条の4 《還付加算金 地方団体の長は、過誤納金を…》 第17条又は第17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当 の規定により 定置場所在道府県 が加算した前号の 過誤納金 に係る 還付加算金 に相当する金額

2項 前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、政令で定める。

29条の17 (政令への委任)

1項 附則第29条の9から前条までに定めるもののほか、これらの規定に規定する軽自動車税の環境性能割の賦課徴収その他の特例の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。

29条の18 (軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

1項 営業用の三輪以上の軽自動車に対する 第451条第1項 《次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上…》 のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 乗用車のう 及び第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。並びに同条第3項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 自家用の三輪以上の軽自動車に対する 第451条第3項 《3 第446条第1項及び前2項これらの規…》 定を次項又は第5項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、100分の3とする。 の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の三」とあるのは、「100分の二」とする。

30条 (軽自動車税の種別割の税率の特例)

1項 三輪以上の軽自動車(電気軽自動車( 第446条第1項第1号 《市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に…》 対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気軽自動車電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス軽自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽 に規定する電気軽自動車をいう。次項第1号において同じ。)、天然ガス軽自動車(同条第1項第2号に規定する天然ガス軽自動車をいう。次項第2号において同じ。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより 大気汚染防止法 第2条第17項 《17 この法律において「自動車排出ガス」…》 とは、自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。の運行に伴い発 に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該軽自動車が最初の 第444条第3項 《3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前…》 条第2項の政令で定める三輪以上の軽自動車を取得した者以下この項において「販売業者等」という。が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した三輪以 に規定する 車両番号の指定 次項から第4項までにおいて「 初回車両番号 指定 」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る 第463条の15第1項 《次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する…》 種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 原動機付自転車 イ 総排気量が0・5リットル以下のもの又は定格出力が0・6キロワット以下のものニに掲げるものを除く。 年額 2 の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する 第463条の15第1項 《次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する…》 種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 原動機付自転車 イ 総排気量が0・5リットル以下のもの又は定格出力が0・6キロワット以下のものニに掲げるものを除く。 年額 2 の規定の適用については、当該軽自動車が2022年4月1日から2026年3月31日までの間に 初回車両番号指定 を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

1号 電気軽自動車

2号 天然ガス軽自動車のうち、 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた 第446条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に…》 対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気軽自動車電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス軽自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽 イに規定する 排出ガス保安基準 で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する 2009年天然ガス車基準 以下この号において「 2009年天然ガス車基準 」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2009年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので総務省令で定めるもの

3項 三輪以上の 第446条第1項第3号 《市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に…》 対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気軽自動車電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス軽自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽 に規定する ガソリン軽自動車 以下この項及び次項において「 ガソリン軽自動車 」という。)(営業用の乗用のものに限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が同号イ(1)()に規定する 2018年ガソリン軽中量車基準 次項において「 2018年ガソリン軽中量車基準 」という。)に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同号イ(1)(ii)に規定する 2005年ガソリン軽中量車基準 次項において「 2005年ガソリン軽中量車基準 」という。)に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同号イ(2)に規定する 2030年度基準エネルギー消費効率 次項において「 2030年度基準エネルギー消費効率 」という。)に100分の90を乗じて得た数値以上かつ同号イ(3)に規定する 2020年度基準エネルギー消費効率 次項において「 2020年度基準エネルギー消費効率 」という。)以上のもので総務省令で定めるものに対する 第463条の15第1項 《次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する…》 種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 原動機付自転車 イ 総排気量が0・5リットル以下のもの又は定格出力が0・6キロワット以下のものニに掲げるものを除く。 年額 2 の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が2022年4月1日から2026年3月31日までの間に 初回車両番号指定 を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同項第2号ロ中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ハ(1)()中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

4項 三輪以上の ガソリン軽自動車 前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が 2018年ガソリン軽中量車基準 に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が 2005年ガソリン軽中量車基準 に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであつて、エネルギー消費効率が 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の70を乗じて得た数値以上かつ 2020年度基準エネルギー消費効率 以上のもので総務省令で定めるものに対する 第463条の15第1項 《次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する…》 種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 原動機付自転車 イ 総排気量が0・5リットル以下のもの又は定格出力が0・6キロワット以下のものニに掲げるものを除く。 年額 2 の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が2022年4月1日から2025年3月31日までの間に 初回車両番号指定 を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同項第2号ロ中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ハ(1)()中「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

30条の2 (軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

1項 市町村長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までに規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「 窒素酸化物排出量等基準 」という。)につき同条第2項から第4項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「 減税対象車 」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が 窒素酸化物排出量等基準 につき 減税対象車 に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項及び第5項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2項 市町村長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを 第463条の17 《種別割の納期 種別割の納期は、4月中に…》 おいて、当該市町村の条例で定める。 ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。 の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を 賦課期日 現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定( 第463条の19 《種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義…》 務 種別割の納税義務者は、当該市町村の条例で定めるところにより、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない。 2 第44 から 第463条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知 の二十一までの規定を除く。)を適用する。

3項 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4項 第2項の規定の適用がある場合における 第17条の5第3項 《3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算…》 して3年を経過した日以後においては、することができない。第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す 及び 第463条の24第1項 《種別割の納税者は、第463条の17の納期…》 限納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ。後にその税金を納付する場合には、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント の規定の適用については、 第17条の5第3項 《3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算…》 して3年を経過した日以後においては、することができない。 中「3年」とあるのは「7年」と、 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す 中「5年間」とあるのは「7年間」と、 第463条の24第1項 《種別割の納税者は、第463条の17の納期…》 限納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ。後にその税金を納付する場合には、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント 中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第30条の2第2項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。

5項 第2項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第55条第4項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び 地方税法 附則第30条の2第2項の規定による軽自動車税の種別割」とする。

6項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

31条 (特別土地保有税の課税の停止)

1項 2003年以後の各年の1月1日において 土地 の所有者が所有する土地に対しては、第3章第8節(第5款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、2003年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2項 2003年1月1日以後に 取得 された 土地 の取得に対しては、第3章第8節(第5款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

3項 2003年以後の各年の1月1日において 土地 の所有者が所有する 第621条 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の納…》 税義務者等 都市計画法第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区第629条第1項において「遊休土地転換利用促進地区」という。の区域内に所在する土地で同1の者が第625条第1項の規定により申 に規定する 遊休土地 以下この項において「 遊休土地 」という。)に対しては、第3章第8節第5款の規定にかかわらず、当分の間、2003年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

31条の2

1項 削除

31条の2の2 (特別土地保有税の課税の特例)

1項 当分の間、 土地 取得 の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあつては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、 第593条 《特別土地保有税の課税標準 特別土地保有…》 税の課税標準は、土地の取得価額とする。 2 無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところに の規定にかかわらず、 第593条第1項 《特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価…》 額とする。 の土地の取得価額又は修正取得価額(当該土地の 第593条第1項 《特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価…》 額とする。 の取得価額を、当該土地の取得の日の属する年の翌年の1月1日(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあつては、同日)から 当該年 度の初日の属する年の1月1日までの期間における地価の変動を勘案して政令で定めるところにより修正した額をいう。)のいずれか低い金額とする。この場合において、 第599条第2項第1号 《2 前項の課税標準額は、次の各号に定める…》 ところによる。 1 前項第1号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が1月1日において所有する土地第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土 中「取得価額」とあるのは、「取得価額(附則第31条の2の2第1項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあつては、当該修正取得価額)」とする。

2項 前項の規定が適用される場合における特別 土地 保有税の 申告 の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

31条の3

1項 附則第18条第1項から第5項までの規定の適用がある宅地等(附則第17条第2号に規定する宅地等をいうものとし、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三、 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の二又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する2024年度から2026年度までの各年度分の特別 土地 保有税については、 第596条第1号 《特別土地保有税の税額 第596条 特別土…》 地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第594条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度とし 及び 第624条 《遊休土地に対して課する特別土地保有税の税…》 額 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第342条及び第343条の規定により市町村が課すべき当該年度分 中「 当該年 度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第18条第1項から第5項までに規定する課税標準となるべき額」とする。

2項 附則第11条の5第1項に規定する宅地評価 土地 取得 のうち2006年1月1日から2027年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、 第596条第2号 《特別土地保有税の税額 第596条 特別土…》 地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第594条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度とし 中「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下この号において同じ。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に2分の1を乗じて得た額」とする。

3項 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第11条第1項第2号に規定する業務の用に供する 土地 に対して課する2002年度から2008年度までの各年度分の特別土地保有税については、 第596条第1号 《特別土地保有税の税額 第596条 特別土…》 地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第594条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度とし第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の3分の1に相当する額」とする。

4項 第586条第4項 《4 第2項の場合において、同項各号に掲げ…》 る土地であるかどうかの判定は、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日、同項第2号又は第3号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納 の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。

31条の3の2

1項 市町村は、 第601条第1項 《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》 土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並 に規定する 納税義務の免除に係る期間 同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、 第602条第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する 第601条第2項 《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》 由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。又は 第603条の2の2第1項 《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》 土地を前条第1項の規定に該当する土地以下本項において「免除土地」という。として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する 第601条第2項 《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》 由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項において「免除期間」という。)が定められている 土地の所有者等 第585条第1項 《特別土地保有税は、土地又はその取得に対し…》 、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者以下この節において「土地の所有者等」という。に課する。 に規定する土地の所有者等をいう。以下この項及び次項、次条第1項並びに第31条の3の4第1項及び第3項において同じ。)が、2001年4月1日から免除期間の末日までの期間内に当該 土地 を譲渡した場合において、当該譲渡が 非課税土地 等予定地(当該譲渡の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この項及び第4項において「 予定期間 」という。)内に、当該譲渡を受けた者(以下この項及び次項において「 譲受者 」という。)が、当該土地を 第586条第2項 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 各号に掲げる土地(同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち 第348条第2項第1号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並びに 第586条第2項第30号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この項において「 非課税土地 」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について 第602条第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下この項において「 特例譲渡 」という。)をする予定であること又は当該土地を 第603条の2第1項 《市町村は、土地の所有者等が所有する土地が…》 次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画国土利用計画法1974年法律第92号第9条第1項の土地利用基本計画をいう。、都市計画その他の土地利用に関す の規定に該当する土地(以下この項において「 免除土地 」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受けた土地をいう。)のための譲渡に該当し、かつ、 譲受者 が、 予定期間 内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について 特例譲渡 をしたこと又は当該土地を 免除土地 として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。第3項及び第4項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

2項 土地の所有者等 は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、 譲受者 に対する 土地 の譲渡の日までに、市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしなければならない。ただし、当該申出が遅延したことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、当該譲渡の日後に申出をすることができる。

3項 市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る 土地 に係る 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 又は第4項(これらの規定を 第602条第2項 《2 前条第2項から第10項までの規定は、…》 前項の場合について準用する。 及び 第603条の2の2第2項 《2 第601条第2項から第9項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。 において準用する場合を含む。)の規定による 徴収の猶予 を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から第1項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日から6月以内に同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から6月を経過する日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。

4項 第601条第2項 《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》 由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ から第9項までの規定は、市町村長が第1項の認定をした場合における当該認定に係る 予定期間 の延長及び当該 土地 に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の 徴収の猶予 並びに同項の規定により納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「 納税義務の免除に係る期間 」とあるのは「附則第31条の3の2第1項に規定する予定期間」と、「 非課税土地 として使用し、又は使用させることができないと認める場合」とあるのは「同条第1項に規定する 譲受者 が、同項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地について同項に規定する 特例譲渡 をすることができないと認める場合又は同項に規定する譲受者が、当該土地を同項に規定する 免除土地 ࿸以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第1項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」と、同条第3項中「第1項の認定」とあるのは「附則第31条の3の2第1項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第4項中「第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第31条の3の2第4項において読み替えて準用する第2項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第31条の3の2第1項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第5項中「第1項の規定の適用がないこと」とあるのは「附則第31条の3の2第1項の確認をすることができないこと」と、同条第7項中「第1項の規定の適用があることとなつた」とあるのは「附則第31条の3の2第1項の規定により同項の 土地の所有者等 の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。

5項 第3項の規定又は前項において準用する 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 若しくは第4項の規定により徴収を猶予した税額に係る 第607条第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第59…》 9条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限第601条第3項若しくは第4項これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合 及び 第608条第1項第4号 《特別土地保有税の納税者は、第599条第1…》 項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・ の規定の適用については、これらの規定中「 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 若しくは第4項(これらの規定を 第602条第2項 《2 前条第2項から第10項までの規定は、…》 前項の場合について準用する。 及び 第603条の2の2第2項 《2 第601条第2項から第9項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。 において準用する場合を含む。)、 第603条第3項 《3 市町村長は、土地の所有者等から前2項…》 の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から5年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予す 又は 第603条の2第5項 《5 市町村長は、第2項本文の申請があつた…》 場合又は既に第1項の認定若しくは次条第1項の確認を受けた土地について当該認定若しくは確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない場合には、第599条第1項の納期限から第1項の認定をす 」とあるのは、「附則第31条の3の2第3項又は同条第4項において準用する 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 若しくは第4項」とする。

6項 第1項の認定及び確認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

31条の3の3

1項 市町村は、 第601条第1項 《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》 土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並 に規定する 納税義務の免除に係る期間 同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、 第602条第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する 第601条第2項 《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》 由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。又は 第603条の2の2第1項 《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》 土地を前条第1項の規定に該当する土地以下本項において「免除土地」という。として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する 第601条第2項 《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》 由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項及び次項並びに次条において「免除期間」という。)が定められている 土地の所有者等 が、2001年4月1日から免除期間の末日までの期間内に、当該免除期間に係る 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 又は第4項(これらの規定を 第602条第2項 《2 前条第2項から第10項までの規定は、…》 前項の場合について準用する。 及び 第603条の2の2第2項 《2 第601条第2項から第9項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による 徴収の猶予 の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る 土地 第586条第2項 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 各号に掲げる土地(同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち 第348条第2項第1号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並びに 第586条第2項第30号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この項及び次条において「 非課税土地 」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について 第602条第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下この項及び次条において「 特例譲渡 」という。)をする予定であること又は当該土地を 第603条の2第1項 《市町村は、土地の所有者等が所有する土地が…》 次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画国土利用計画法1974年法律第92号第9条第1項の土地利用基本計画をいう。、都市計画その他の土地利用に関す の規定に該当する土地(以下この項及び次条において「 免除土地 」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この項及び第3項並びに次条において「 予定期間 」という。)内に、当該土地を 非課税土地 として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について 特例譲渡 をしたこと又は当該土地を 免除土地 として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限る。第3項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

2項 市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る 土地 に係る 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 又は第4項の規定による 徴収の猶予 を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。

3項 第601条第2項 《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》 由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ から第9項までの規定は、市町村長が第1項の認定をした場合における当該認定に係る 予定期間 の延長及び当該 土地 に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の 徴収の猶予 並びに同項の規定により納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「 納税義務の免除に係る期間 」とあるのは「附則第31条の3の3第1項に規定する予定期間」と、「 非課税土地 として使用し、又は使用させることができないと認める場合」とあるのは「同条第1項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地について同項に規定する 特例譲渡 をすることができないと認める場合又は当該土地を同項に規定する 免除土地 ࿸以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第1項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)」と、同条第3項中「第1項の認定」とあるのは「附則第31条の3の3第1項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第4項中「第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第31条の3の3第3項において読み替えて準用する第2項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第31条の3の3第1項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第5項中「第1項の規定の適用がないこと」とあるのは「附則第31条の3の3第1項の確認をすることができないこと」と、同条第7項中「第1項の規定の適用があることとなつた」とあるのは「附則第31条の3の3第1項の規定により同項の 土地の所有者等 の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定又は前項において準用する 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 若しくは第4項の規定により徴収を猶予した税額に係る 第607条第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第59…》 9条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限第601条第3項若しくは第4項これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合 及び 第608条第1項第4号 《特別土地保有税の納税者は、第599条第1…》 項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・ の規定の適用については、これらの規定中「 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 若しくは第4項(これらの規定を 第602条第2項 《2 前条第2項から第10項までの規定は、…》 前項の場合について準用する。 及び 第603条の2の2第2項 《2 第601条第2項から第9項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。 において準用する場合を含む。)、 第603条第3項 《3 市町村長は、土地の所有者等から前2項…》 の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から5年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予す 又は 第603条の2第5項 《5 市町村長は、第2項本文の申請があつた…》 場合又は既に第1項の認定若しくは次条第1項の確認を受けた土地について当該認定若しくは確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない場合には、第599条第1項の納期限から第1項の認定をす 」とあるのは、「附則第31条の3の3第2項又は同条第3項において準用する 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 若しくは第4項」とする。

5項 第1項の認定及び確認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

31条の3の4

1項 市町村は、 予定期間 前条第3項の規定により読み替えて準用する 第601条第2項 《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》 由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)が定められている 土地の所有者等 が、2005年4月1日から予定期間の末日までの期間内に、当該予定期間に係る前条第3項の規定により読み替えて準用する 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 又は第4項の規定による 徴収の猶予 の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る 土地 非課税土地 として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について 特例譲渡 をする予定であること又は当該土地を 免除土地 として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定を受け、当該認定の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この条において「 変更後予定期間 」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間、予定期間又は 変更後予定期間 に係るものに限る。第4項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

2項 市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る 土地 に係る前条第3項の規定により読み替えて準用する 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 又は第4項の規定による 徴収の猶予 を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間又は 予定期間 に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。

3項 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により 変更後予定期間 この項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該 土地 非課税土地 として使用し、若しくは使用させ、当該土地について 特例譲渡 をし、又は当該土地を 免除土地 として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により免除土地として使用し、又は使用させることができないと認められることで変更後予定期間が既に延長されている場合を除く。)には、 土地の所有者等 からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)を限つて、変更後予定期間を延長することができる。

4項 市町村長は、第1項の認定をした場合には、当該認定の日から 変更後予定期間 の末日までの期間を限つて、当該 土地 に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

5項 市町村長は、第3項の規定により 変更後予定期間 同項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該 土地 に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(既に徴収したものを除く。)の 徴収の猶予 の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

6項 市町村長は、前2項の規定による 徴収の猶予 をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別 土地 保有税について第1項の確認をすることができないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

7項 第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の二、 第15条の2の3第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予をしたときは、…》 当該徴収の猶予をした期間内は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 及び 第15条の3第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により徴…》 収の猶予を取り消したときは、その旨を当該徴収の猶予の取消しを受けた者に通知しなければならない。 並びに 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 から第3項までの規定は第4項及び第5項の規定による 徴収の猶予 について、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1第16条の2第4項 《4 第1項の委託があつた場合において、そ…》 の委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとす 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は第4項後段(第5項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について、それぞれ準用する。

8項 市町村は、特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の 納税義務者 の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。)を還付するものとする。

9項 市町村長は、前項の規定により特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

10項 前2項の規定によつて特別 土地 保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第8項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を 第17条の4第1項 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

11項 第2項、第4項又は第5項の規定により徴収を猶予した税額に係る 第607条第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第59…》 9条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限第601条第3項若しくは第4項これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合 及び 第608条第1項第4号 《特別土地保有税の納税者は、第599条第1…》 項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・ の規定の適用については、これらの規定中「 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 若しくは第4項(これらの規定を 第602条第2項 《2 前条第2項から第10項までの規定は、…》 前項の場合について準用する。 及び 第603条の2の2第2項 《2 第601条第2項から第9項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。 において準用する場合を含む。)、 第603条第3項 《3 市町村長は、土地の所有者等から前2項…》 の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から5年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予す 又は 第603条の2第5項 《5 市町村長は、第2項本文の申請があつた…》 場合又は既に第1項の認定若しくは次条第1項の確認を受けた土地について当該認定若しくは確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない場合には、第599条第1項の納期限から第1項の認定をす 」とあるのは、「附則第31条の3の4第2項、第4項又は第5項」とする。

12項 第1項の認定及び確認の手続その他同項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

31条の3の5

1項 市町村長は、2005年4月1日以後において 第601条第2項 《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》 由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ 第602条第2項 《2 前条第2項から第10項までの規定は、…》 前項の場合について準用する。 及び 第603条の2の2第2項 《2 第601条第2項から第9項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。 において準用する場合を含む。)の規定により 第601条第1項 《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》 土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並 に規定する 納税義務の免除に係る期間 以下この項及び次項において「 免除期間 」という。)を延長する場合、附則第31条の3の2第1項若しくは附則第31条の3の3第1項の規定によりこれらの規定に規定する 予定期間 以下この項及び次項において「 予定期間 」という。)を定める場合、前条第1項の規定により同項に規定する 変更後予定期間 以下この項及び次項において「 変更後予定期間 」という。)を定める場合、附則第31条の3の2第4項若しくは附則第31条の3の3第3項において準用する 第601条第2項 《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》 由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ の規定により予定期間を延長する場合又は前条第3項の規定により変更後予定期間を延長する場合においては、これらの規定にかかわらず、同日以後において延長し、又は定める期間の合計が10年を超えない範囲内で当該 免除期間 、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めなければならない。ただし、免除期間、予定期間又は変更後予定期間が定められている 土地 土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行に係るもの又は 都市再開発法 による市街地再開発事業の施行に係るものであり、かつ、当該土地区画整理事業又は市街地再開発事業の事業施行期間の終了の時が免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日において当該末日後に定められているときは、免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を当該事業施行期間の終了の時までとすることができる。

2項 市町村長は、前項の規定により 免除期間 予定期間 又は 変更後予定期間 の末日を定めた場合において、震災、風水害、火災その他の災害により免除期間、予定期間又は変更後予定期間内に当該 土地 を附則第31条の3の2第1項に規定する 非課税土地 として使用し、若しくは使用させ、当該土地について同項に規定する 特例譲渡 をし、又は当該土地を同項に規定する 免除土地 として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、 第601条第2項 《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》 由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ 第602条第2項 《2 前条第2項から第10項までの規定は、…》 前項の場合について準用する。第603条の2の2第2項 《2 第601条第2項から第9項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。 、附則第31条の3の2第4項又は附則第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。又は前条第3項の規定により、2年を超えない範囲内で一回に限り、更に免除期間、予定期間又は変更後予定期間を延長することができる。

3項 前2項の規定は、次に掲げる 土地 については、適用しない。

1号 地方公共団体、独立行政法人都市再生 機構 又は地方住宅供給公社が施行する 土地 区画整理法による土地区画整理事業又は 都市再開発法 による市街地再開発事業に係る土地

2号 又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の 土地 の造成に関する事業に係る土地

4項 2005年4月1日以後における 第602条第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 ニに掲げる 土地 の譲渡で政令で定めるものに係る同条の規定の適用については、同項中「当該土地の譲渡をし」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募をし」と、「当該土地の譲渡があつたこと」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募があつたこと」とする。

31条の4

1項 第3章第8節の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する規定により都の区域(特別区の存する区域に限る。)、 首都圏整備法 第2条第1項 《この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及…》 び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。 に規定する首都圏、 近畿圏整備法 第2条第1項 《この法律で「近畿圏」とは、福井県、三重県…》 、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域政令で定める区域を除く。を一体とした広域をいう。 に規定する近畿圏若しくは 中部圏開発整備法 第2条第1項 《この法律で「中部圏」とは、富山県、石川県…》 、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいう。 に規定する中部圏内にある 指定都市 の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が 首都圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、 近畿圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域若しくは 中部圏開発整備法 第2条第3項 《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》 圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市整備区域内にあるものの区域(次項において「 特定市の区域 」という。)内に所在する土地(当該土地の所在する市(都の特別区の存する区域にあつては、都)が土地の状況を勘案して当該市の条例で定める当該市の全部又は一部の区域内に所在する土地を除く。次項において同じ。)に対して課する1997年度から2011年度までの各年度分の特別土地保有税については、 第603条の2第1項第2号 《市町村は、土地の所有者等が所有する土地が…》 次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画国土利用計画法1974年法律第92号第9条第1項の土地利用基本計画をいう。、都市計画その他の土地利用に関す 中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする 特定施設 のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。

2項 第3章第8節の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する規定により 特定市の区域 内に所在する土地の取得で1997年4月1日から2011年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、 第603条の2第1項第2号 《市町村は、土地の所有者等が所有する土地が…》 次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画国土利用計画法1974年法律第92号第9条第1項の土地利用基本計画をいう。、都市計画その他の土地利用に関す 中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする 特定施設 のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものの用に供する土地を除く。)」とする。

32条 (狩猟税の課税免除)

1項 道府県は、当該道府県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員( 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 2007年法律第134号。次項において「 鳥獣被害防止特措法 」という。第9条第7項 《7 第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員…》 であって主として対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者として市町村長により指名され、又は任命されたものに係る鳥獣保護管理法第55条第2項に規定する狩猟者登録についての鳥獣保護管理法第56条、第5 の規定により読み替えられた 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 次項及び次条において「 鳥獣保護管理法 」という。第56条 《狩猟者登録の申請 狩猟者登録を受けよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 狩猟免許の種類 2 狩猟をする場所 3 住所、氏名及び生年月日 4 その他環 に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、2015年4月1日から2029年3月31日までの間に行われた場合には、 第700条の52第1項 《狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者につい…》 て、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円 2 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民 の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。

2項 道府県は、認定鳥獣捕獲等事業者( 鳥獣保護管理法 第18条の5第2項第1号 《2 都道府県知事は、第18条の2の認定を…》 した場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示しなければならない。 1 当該認定を受けた鳥獣捕獲等事業者以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。の名称及び住所並びに に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第2項において同じ。)が、当該道府県の区域を対象として鳥獣保護管理法第9条第1項( 鳥獣被害防止特措法 第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第14条の2第9項の規定により鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第2項において同じ。)に規定する 従事者証 次条第2項において「 従事者証 」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、2015年5月29日から2029年3月31日までの間に行われたときは、 第700条の52第1項 《狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者につい…》 て、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円 2 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民 の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。

32条の2 (狩猟税の税率の特例)

1項 2015年4月1日から2029年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が 鳥獣保護管理法 第56条 《狩猟者登録の申請 狩猟者登録を受けよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 狩猟免許の種類 2 狩猟をする場所 3 住所、氏名及び生年月日 4 その他環 に規定する申請書(以下この項において「 狩猟者登録の申請書 」という。)を提出する日前1年以内の期間(以下この条において「 特定捕獲等期間 」という。)に当該道府県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「 許可捕獲等 」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、 第700条の52第1項 《狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者につい…》 て、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円 2 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民 の規定にかかわらず、同項に規定する税率に2分の1を乗じた税率(以下この項において「 軽減税率 」という。)とする。ただし、 軽減税率 が適用される狩猟者の登録(以下この項において「 軽減税率適用登録 」という。)の要件を満たす者が、 特定捕獲等期間 許可捕獲等 を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第2条第9項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について 狩猟者登録の申請書 を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。

2項 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、当該道府県内の区域において、従事者( 鳥獣保護管理法 第9条第8項 《8 第1項の許可を受けた者のうち、国、地…》 方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者第14条の2において「認定鳥獣捕獲等事業者」という。その他適切かつ効果的に第1項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとし に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、 従事者証 の交付を受けて 特定捕獲等期間 許可捕獲等 を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第6条第1項 《市町村が許可権限委譲事項が記載されている…》 被害防止計画を作成したときは、第4条第9項後段同条第10項において読み替えて準用する場合を含む。の規定による公告の日次項において「公告の日」という。から当該被害防止計画の期間が満了する日までの間は、当 の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。

32条の3 (事業所税の非課税)

1項 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第18条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「 特定農業協同組合連合会 」という。)は、 第701条の34第2項 《2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の…》 公益法人等防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受 の規定の適用については、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなす。

2項 特定農業協同組合連合会 は、 第701条の41第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》 所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい同項の表第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、法人税法第2条第7号の協同組合等に該当しないものとみなす。

32条の4

1項 指定都市 等は、国際 博覧会 に関する条約の適用を受けて2025年に開催される国際博覧会(以下この項において「 博覧会 」という。)の会場内において設置される公益社団法人2025年日本国際 博覧会協会 との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。)が博覧会に関して行う事業で政令で定めるものの用に供する施設に係る 事業所等 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対しては、2027年3月31日までに終了する 事業年度 分に限り、 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 の規定にかかわらず、事業所税を課することができない。この場合においては、 第701条の34第6項 《6 第2項から前項までに規定する場合にお…》 いて、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、個人に係る課税期間とする。以下この節において同じ。の末日の の規定を準用する。

2項 前項の規定の適用がある場合における 第701条の43第1項 《指定都市等は、同1の者が当該指定都市等の…》 区域内において行う事業に係る各事業所等次項に規定する事業所等に該当するものを除く。について、当該各事業所等に係る事業所床面積第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。の合計面積が千平方メートル以 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の三十四」とあり、及び「同条」とあるのは、「 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の三十四又は附則第32条の4第1項」とする。

3項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

33条 (事業所税の課税標準の特例)

1項 沖縄振興特別措置法 第7条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した観光地形成促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出観光地形成促進計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよう努 に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第6条第2項第2号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第8条第1項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る 事業所等 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち2025年3月31日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積( 第701条の34 《事業所税の非課税の範囲 指定都市等は、…》 及び非課税独立行政法人並びに法人税法第2条第5号の公共法人非課税独立行政法人であるものを除く。に対しては、事業所税を課することができない。 2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の公益法人等防災街区 の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、 第701条の41第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定の…》 適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。 の規定を準用する。

2項 沖縄振興特別措置法 第29条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した情報通信産業振興計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出情報通信産業振興計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよ に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第28条第2項第2号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第3条第6号に規定する情報通信産業又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る 事業所等 のうち2025年3月31日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積( 第701条の34 《事業所税の非課税の範囲 指定都市等は、…》 及び非課税独立行政法人並びに法人税法第2条第5号の公共法人非課税独立行政法人であるものを除く。に対しては、事業所税を課することができない。 2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の公益法人等防災街区 の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、 第701条の41第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定の…》 適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。 の規定を準用する。

3項 沖縄振興特別措置法 第35条の2第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した産業イノベーション促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下この節において「提出産業イノベーション促進計画」という。の実施状況 に規定する提出産業イノベーション促進計画において定められた同法第35条第2項第2号に規定する産業イノベーション促進地域において設置される同法第3条第9号に規定する製造業等又は同条第10号に規定する産業高度化・事業革新促進事業で政令で定めるものの用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る 事業所等 のうち2025年3月31日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積( 第701条の34 《事業所税の非課税の範囲 指定都市等は、…》 及び非課税独立行政法人並びに法人税法第2条第5号の公共法人非課税独立行政法人であるものを除く。に対しては、事業所税を課することができない。 2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の公益法人等防災街区 の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、 第701条の41第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定の…》 適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。 の規定を準用する。

4項 沖縄振興特別措置法 第42条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した国際物流拠点産業集積計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。の実施状況について、毎年、公 に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第3条第11号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る 事業所等 のうち2025年3月31日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積( 第701条の34 《事業所税の非課税の範囲 指定都市等は、…》 及び非課税独立行政法人並びに法人税法第2条第5号の公共法人非課税独立行政法人であるものを除く。に対しては、事業所税を課することができない。 2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の公益法人等防災街区 の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、 第701条の41第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定の…》 適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。 の規定を準用する。

5項 特定農産加工業経営改善等臨時措置法 平成元年法律第65号第3条第1項 《特定農産加工業者前条第2項第1号に掲げる…》 業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第5項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第3項第4号及び第4項第4号において同じ の規定による承認を受けた同法第2条第3項に規定する特定農産加工業者(同条第2項第1号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)若しくは同条第4項に規定する特定事業協同組合等(同号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)が同法第3条第1項の承認に係る計画(同法第4条第1項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に従つて実施する同法第3条第1項に規定する経営改善措置に係る事業又は同法第5条第1項の規定による承認を受けた同法第2条第3項に規定する特定農産加工業者(同条第2項第2号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)若しくは同条第4項に規定する特定事業協同組合等(同号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)が同法第5条第1項の承認に係る計画(同条第5項において読み替えて準用する同法第4条第1項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に従つて実施する同法第5条第1項に規定する調達安定化措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る 事業所等 において行う事業に対して課する事業所税のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、当該事業が法人の事業である場合には2026年3月31日までに終了する 事業年度 分、当該事業が個人の事業である場合には2025年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積( 第701条の34 《事業所税の非課税の範囲 指定都市等は、…》 及び非課税独立行政法人並びに法人税法第2条第5号の公共法人非課税独立行政法人であるものを除く。に対しては、事業所税を課することができない。 2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の公益法人等防災街区 の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の4分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、 第701条の41第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定の…》 適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。 の規定を準用する。

6項 2017年4月1日から2025年3月31日までの期間(以下この項において「 補助開始対象期間 」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が 児童福祉法 第6条の3第12項 《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》 げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく に規定する業務を目的とする同法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「 特定事業所内保育施設 」という。)に係る 事業所等 において行う事業に対して課する事業所税のうち 資産割 又は 従業者割 の課税標準となるべき 事業所床面積 又は 従業者給与総額 の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が 補助開始対象期間 内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「 補助開始日 」という。)の属する 事業年度 から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が 補助開始日 の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該 特定事業所内保育施設 に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額( 第701条の34 《事業所税の非課税の範囲 指定都市等は、…》 及び非課税独立行政法人並びに法人税法第2条第5号の公共法人非課税独立行政法人であるものを除く。に対しては、事業所税を課することができない。 2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の公益法人等防災街区 の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ4分の3に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、 第701条の41第3項 《3 前2項の場合において、これらの規定の…》 適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。 の規定を準用する。

7項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

33条の2 (上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第8条の4第1項に規定する 上場株式等の配当等 以下この項において「 上場 株式等 の配当等 」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 上場株式等に係る配当所得等の金額 」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額( 上場株式等に係る配当所得等の金額 第3項第3号の規定により読み替えて適用される 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の二(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第5条第1項の規定は、適用しない。

2項 前項の規定のうち、 租税特別措置 法第8条の4第2項に規定する 特定上場株式等の配当等 以下この項及び第6項において「 特定 上場株式等の配当等 」という。)に係る配当所得に係る部分は、道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3項 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第2号に係る部分に限る。)、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、 第23条第1項第13号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第33条の2第1項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 」とする。

2号 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、 租税特別措置 法第8条の4第3項第2号の規定により適用されるところによる。

3号 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 損失の金額 に係る部分に限る。及び 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の2第1項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 」とする。

4号 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の2第1項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 」と、同項前段、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第33条の2第1項に規定する 上場株式等の配当等 に係る配当所得(同条第2項に規定する 特定上場株式等の配当等 に係る配当所得については同項の規定により同条第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「 課税総所得金額 」とあるのは「課税総所得金額及び附則第33条の2第1項に規定する上場 株式等 に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。

5号 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の2第1項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第33条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

6号 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、附則第5条の8第1項及び附則第5条の12第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第5条の8第2項第1号及び附則第5条の12第2項第1号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

7号 前各号に定めるもののほか、 第45条の2 《個人の道府県民税の申告等 第24条第1…》 項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長 の規定による 申告 に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第8条の4第1項に規定する 上場株式等の配当等 以下この項において「 上場 株式等 の配当等 」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第314条の3 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 上場株式等に係る配当所得等の金額 」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額( 上場株式等に係る配当所得等の金額 第7項第3号の規定により読み替えて適用される 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の三(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第5条第3項の規定は、適用しない。

6項 前項の規定のうち、 特定上場株式等の配当等 に係る配当所得に係る部分は、市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき 租税特別措置 法第8条の4第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

7項 第5項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第2号に係る部分に限る。及び第3項、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第33条の2第5項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 」とする。

2号 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、 租税特別措置 法第8条の4第3項第2号の規定により適用されるところによる。

3号 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 損失の金額 に係る部分に限る。及び 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の2第5項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 」とする。

4号 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八まで、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の2第5項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 」と、同項前段、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第33条の2第5項に規定する 上場株式等の配当等 に係る配当所得(同条第6項に規定する 特定上場株式等の配当等 に係る配当所得については同項の規定により同条第5項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「 課税総所得金額 」とあるのは「課税総所得金額及び附則第33条の2第5項に規定する上場 株式等 に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。

5号 附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の2第5項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第33条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

6号 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、附則第5条の8第2項第2号及び附則第5条の12第2項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条の8第4項及び附則第5条の12第3項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

7号 前各号に定めるもののほか、 第317条の2 《市町村民税の申告等 第294条第1項第…》 1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は の規定による 申告 に関する特例その他第5項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 前項に定めるもののほか、第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

33条の2の2 (未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税の課税の特例)

1項 道府県は、 租税特別措置 法第37条の14の2第5項第1号に規定する 未成年者口座 以下この項、附則第35条の3の三及び附則第35条の3の4第1項において「 未成年者口座 」という。)を開設している個人について、同法第37条の14の2第6項に規定する契約不履行等事由(以下この項、附則第35条の3の3第3項及び第8項並びに附則第35条の3の4第1項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内 上場株式等の配当等 同法第9条の9第1項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第9条の9第2項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、道府県民税の配当割を課する。

2項 前項の規定の適用がある場合における 第23条第4項 《4 道府県民税について所得税法その他の所…》 得税に関する法令を引用する場合第1項第6号及び第14号から第17号まで、第25条の二、次款第3目及び第4款から第6款まで並びに附則第35条の2の5第2項から第4項までにおいて引用する場合を除く。には、第24条第1項第6号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 並びに 第71条の31第1項 《配当割を特別徴収の方法によつて徴収しよう…》 とする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式 及び第2項の規定の適用については、 第23条第4項 《4 道府県民税について所得税法その他の所…》 得税に関する法令を引用する場合第1項第6号及び第14号から第17号まで、第25条の二、次款第3目及び第4款から第6款まで並びに附則第35条の2の5第2項から第4項までにおいて引用する場合を除く。には、 中「並びに」とあるのは「、附則第33条の2の2第1項並びに」と、 第24条第1項第6号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 並びに 第71条の31第1項 《配当割を特別徴収の方法によつて徴収しよう…》 とする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式 及び第2項中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の1月1日」とする。

3項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

33条の3 (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 土地等に係る事業所得等の金額 」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。

1号 土地 等に係る事業所得等の金額(第3項第3号の規定により読み替えて適用される 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「 土地等に係る課税事業所得等の金額 」という。)の100分の4・八(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の2・四)に相当する金額

2号 土地 等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の110に相当する金額

2項 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる 土地 の譲渡等( 租税特別措置 法第28条の4第1項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第28条の4第3項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

3項 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第2号に係る部分に限る。)、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、 第23条第1項第13号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第33条の3第1項に規定する 土地 等に係る事業所得等の金額」とする。

2号 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、 租税特別措置 法第28条の4第5項第2号の規定により適用されるところによる。

3号 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 及び第9項並びに 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の3第1項に規定する 土地 等に係る事業所得等の金額」とする。

4号 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第1項に規定する 土地 等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「 課税総所得金額 」とあるのは「課税総所得金額及び附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。

5号 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第1項に規定する 土地 等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

6号 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、附則第5条の8第1項及び附則第5条の12第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第5条の8第2項第1号及び附則第5条の12第2項第1号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

7号 前各号に定めるもののほか、 第45条の2 《個人の道府県民税の申告等 第24条第1…》 項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長 の規定による 申告 に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 第1項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる 土地 の譲渡等が1998年1月1日から2026年3月31日までの間に行われたものについては、適用しない。

5項 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第314条の3 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 土地等に係る事業所得等の金額 」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。

1号 土地 等に係る事業所得等の金額(第7項第3号の規定により読み替えて適用される 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「 土地等に係る課税事業所得等の金額 」という。)の100分の7・二(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の9・六)に相当する金額

2号 土地 等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の110に相当する金額

6項 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる 土地 の譲渡等が 租税特別措置 法第28条の4第3項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

7項 第5項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第2号に係る部分に限る。及び第3項、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する 土地 等に係る事業所得等の金額」とする。

2号 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、 租税特別措置 法第28条の4第5項第2号の規定により適用されるところによる。

3号 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 及び第9項並びに 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の3第5項に規定する 土地 等に係る事業所得等の金額」とする。

4号 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八まで、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する 土地 等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項各号中「 課税総所得金額 」とあるのは「課税総所得金額及び附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。

5号 附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する 土地 等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

6号 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、附則第5条の8第2項第2号及び附則第5条の12第2項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条の8第4項及び附則第5条の12第3項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条の3第5項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

7号 前各号に定めるもののほか、 第317条の2 《市町村民税の申告等 第294条第1項第…》 1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は の規定による 申告 に関する特例その他第5項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 第5項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる 土地 の譲渡等が1998年1月1日から2026年3月31日までの間に行われたものについては、適用しない。

34条 (長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は 第36条 《 削除…》 の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第3号の規定により読み替えて適用される 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第1項及び第2項並びに附則第34条の3第1項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の二(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額 があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2項 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別 控除額 の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額 があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第2号に係る部分に限る。)、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、 第23条第1項第13号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

2号 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、 租税特別措置 法第31条第3項第2号の規定により適用されるところによる。

3号 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 損失の金額 に係る部分に限る。及び 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

4号 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「 課税総所得金額 」とあるのは「課税総所得金額及び附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。

5号 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

6号 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、附則第5条の8第1項及び附則第5条の12第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第5条の8第2項第1号及び附則第5条の12第2項第1号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

7号 前各号に定めるもののほか、 第45条の2 《個人の道府県民税の申告等 第24条第1…》 項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長 の規定による 申告 に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第314条の3 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は 第36条 《 削除…》 の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第6項第3号の規定により読み替えて適用される 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第4項及び第5項並びに附則第34条の3第3項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の三(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額 があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

5項 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別 控除額 の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額 があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

6項 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第2号に係る部分に限る。及び第3項、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

2号 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、 租税特別措置 法第31条第3項第2号の規定により適用されるところによる。

3号 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 損失の金額 に係る部分に限る。及び 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

4号 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八まで、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項各号中「 課税総所得金額 」とあるのは「課税総所得金額及び附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。

5号 附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

6号 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、附則第5条の8第2項第2号及び附則第5条の12第2項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条の8第4項及び附則第5条の12第3項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第4項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

7号 前各号に定めるもののほか、 第317条の2 《市町村民税の申告等 第294条第1項第…》 1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は の規定による 申告 に関する特例その他第4項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

34条の2 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 1988年度から2026年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の 納税義務者 前年 中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる 土地 等( 租税特別措置 法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条、次条、附則第35条並びに附則第44条の3第2項及び第4項において同じ。)の譲渡(同法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、附則第35条並びに附則第44条の3第2項及び第4項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第31条の2第2項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第4項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(附則第34条の3第1項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第1項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

1号 課税長期譲渡所得金額が20,010,000円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の100分の1・六(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の0・八)に相当する金額

2号 課税長期譲渡所得金額が20,010,000円を超える場合次に掲げる金額の合計額

330,000円(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、170,000円

当該課税長期譲渡所得金額から20,010,000円を控除した金額の100分の二(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の一)に相当する金額

2項 前項の規定は、1988年度から2026年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の 納税義務者 前年 中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる 土地 等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第5項及び第7項において「 予定期間 」という。)内に 租税特別措置 法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について準用する。

3項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の 納税義務者 が、その有する 土地 等につき、 租税特別措置 法第33条から 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 の四まで、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は から 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の三まで、 第36条 《 削除…》 の二、 第36条 《 削除…》 の五、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義第37条の4 《配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除 …》 道府県は、所得割の納税義務者が、第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の六まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4項 1988年度から2026年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の 納税義務者 前年 中に前条第4項に規定する譲渡所得の基因となる 土地 等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得(附則第34条の3第3項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、前条第4項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

1号 課税長期譲渡所得金額が20,010,000円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の100分の2・四(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の3・二)に相当する金額

2号 課税長期譲渡所得金額が20,010,000円を超える場合次に掲げる金額の合計額

490,000円(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、650,000円

当該課税長期譲渡所得金額から20,010,000円を控除した金額の100分の三(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の四)に相当する金額

5項 前項の規定は、1988年度から2026年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の 納税義務者 前年 中に前条第4項に規定する譲渡所得の基因となる 土地 等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡( 予定期間 内に 租税特別措置 法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第4項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割について準用する。

6項 第4項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の 納税義務者 が、その有する 土地 等につき、 租税特別措置 法第33条から 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 の四まで、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は から 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の三まで、 第36条 《 削除…》 の二、 第36条 《 削除…》 の五、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義第37条の4 《配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除 …》 道府県は、所得割の納税義務者が、第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の六まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第4項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

7項 第2項又は第5項の規定の適用を受けた者からこれらの規定の適用を受けた譲渡に係る 土地 等の買取りをした 租税特別措置 法第31条の2第2項第13号及び第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が 予定期間 内に同項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第2項又は第5項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する総務省令で定める書類を交付しなければならない。

8項 第2項又は第5項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、総務省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。

9項 第2項又は第5項の規定の適用を受けた 土地 等の譲渡の全部又は一部が、 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として 指定 された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第2項に規定する 予定期間 内に 租税特別措置 法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、第2項、第5項、第7項及び次項から第12項までの規定の適用については、第2項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。

10項 第2項又は第5項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が第2項に規定する 予定期間 内に 租税特別措置 法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる 土地 等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から4月以内に、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に 申告 しなければならない。

11項 前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第2項又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

12項 前項の規定により課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。

1号 第17条の5第3項 《3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算…》 して3年を経過した日以後においては、することができない。 及び第4項並びに 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す 中「法定納期限」とあるのは、「附則第34条の2第10項に規定する 申告 の期限」とする。

2号 第321条の2第2項 《2 前項の場合においては、市町村の徴税吏…》 員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第320条の各納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。の翌日から納付の日までの期間の日 中「 不足税額 をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に 第320条 《普通徴収に係る個人の市町村民税の納期 …》 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中において、当該市町村の条例で定める。 の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第3項の規定は、適用しない。

3号 前2号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

34条の2の2 (阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)

1項 前条第2項又は第5項の規定の適用を受けた 土地 等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、これらの規定に規定する期間(その末日が1995年12月31日であるものに限る。)内に 租税特別措置 法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、1996年1月1日から起算して2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を前条第2項又は第5項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

34条の3 (居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第34条第1項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する道府県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

1号 課税長期譲渡所得金額が60,010,000円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の100分の1・六(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の0・八)に相当する金額

2号 課税長期譲渡所得金額が60,010,000円を超える場合次に掲げる金額の合計額

970,000円(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、490,000円

当該課税長期譲渡所得金額から60,010,000円を控除した金額の100分の二(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の一)に相当する金額

2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の規定による 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から 確定申告書 を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3項 市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第34条第4項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市町村民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

1号 課税長期譲渡所得金額が60,010,000円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の100分の2・四(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の3・二)に相当する金額

2号 課税長期譲渡所得金額が60,010,000円を超える場合次に掲げる金額の合計額

1,450,000円(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、1,930,000円

当該課税長期譲渡所得金額から60,010,000円を控除した金額の100分の三(当該 納税義務者 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の四)に相当する金額

4項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の規定による 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か 確定申告書 を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

35条 (短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 道府県は、当分の間、所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 又は 第36条 《 削除…》 の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第4項第3号の規定により読み替えて適用される 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3・六(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の1・八)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額 があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2項 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別 控除額 の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額 があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

3項 第1項に規定する譲渡所得で、その基因となる 土地 等の譲渡が 租税特別措置 法第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の3・六」とあるのは「100分の二」と、「100分の1・八」とあるのは「100分の一」とする。

4項 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第2号に係る部分に限る。)、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、 第23条第1項第13号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

2号 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、 租税特別措置 法第32条第4項において準用される同法第31条第3項第2号の規定により適用されるところによる。

3号 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 損失の金額 に係る部分に限る。及び 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

4号 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「 課税総所得金額 」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。

5号 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

6号 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、附則第5条の8第1項及び附則第5条の12第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第5条の8第2項第1号及び附則第5条の12第2項第1号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

7号 前各号に定めるもののほか、 第45条の2 《個人の道府県民税の申告等 第24条第1…》 項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長 の規定による 申告 に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 市町村は、当分の間、所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第314条の3 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 又は 第36条 《 削除…》 の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第8項第3号の規定により読み替えて適用される 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5・四(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の7・二)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額 があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

6項 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別 控除額 の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額 があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

7項 第5項に規定する譲渡所得で、その基因となる 土地 等の譲渡が 租税特別措置 法第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第5項の規定の適用については、同項中「100分の5・四」とあるのは「100分の三」と、「100分の7・二」とあるのは「100分の四」とする。

8項 第5項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第2号に係る部分に限る。及び第3項、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

2号 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、 租税特別措置 法第32条第4項において準用される同法第31条第3項第2号の規定により適用されるところによる。

3号 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 損失の金額 に係る部分に限る。及び 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

4号 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八まで、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項各号中「 課税総所得金額 」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。

5号 附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

6号 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、附則第5条の8第2項第2号及び附則第5条の12第2項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条の8第4項及び附則第5条の12第3項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条第5項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

7号 前各号に定めるもののほか、 第317条の2 《市町村民税の申告等 第294条第1項第…》 1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は の規定による 申告 に関する特例その他第5項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条の2 (一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第37条の10第1項に規定する一般 株式等 に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第4項第3号の規定により読み替えて適用される 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の二(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた 損失の金額 があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2項 租税特別措置 法第37条の10第1項に規定する 一般株式等 第6項において「 一般 株式等 」という。)を有する道府県民税の所得割の 納税義務者 が当該一般株式等につき交付を受ける同条第3項及び第4項並びに同法第37条の14の4第1項及び第2項の規定により 所得税法 及び 租税特別措置法 第2章の規定の適用上同法第37条の10第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第2号に係る部分に限る。)、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、 第23条第1項第13号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」とする。

2号 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、 租税特別措置 法第37条の10第6項第4号の規定により適用されるところによる。

3号 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 損失の金額 に係る部分に限る。及び 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条の2第1項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」とする。

4号 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」と、同項前段、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「 課税総所得金額 」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条の2第1項に規定する 一般株式等 に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。

5号 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

6号 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、附則第5条の8第1項及び附則第5条の12第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第5条の8第2項第1号及び附則第5条の12第2項第1号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

7号 前各号に定めるもののほか、 第45条の2 《個人の道府県民税の申告等 第24条第1…》 項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長 の規定による 申告 に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第37条の10第1項に規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第314条の3 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 一般 株式等 に係る譲渡所得等の金額 」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第8項第3号の規定により読み替えて適用される 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の三(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた 損失の金額 があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

6項 一般株式等 を有する市町村民税の所得割の 納税義務者 が当該一般株式等につき交付を受ける 租税特別措置 法第37条の10第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項の規定により 所得税法 及び 租税特別措置法 第2章の規定の適用上同法第37条の10第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。

7項 前項に定めるもののほか、第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 第5項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第2号に係る部分に限る。及び第3項、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条の2第5項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」とする。

2号 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、 租税特別措置 法第37条の10第6項第4号の規定により適用されるところによる。

3号 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 損失の金額 に係る部分に限る。及び 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条の2第5項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」とする。

4号 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八まで、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第5項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」と、同項前段、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項各号中「 課税総所得金額 」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条の2第5項に規定する 一般株式等 に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。

5号 附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第5項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

6号 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、附則第5条の8第2項第2号及び附則第5条の12第2項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条の8第4項及び附則第5条の12第3項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の2第5項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

7号 前各号に定めるもののほか、 第317条の2 《市町村民税の申告等 第294条第1項第…》 1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は の規定による 申告 に関する特例その他第5項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条の2の2 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第37条の11第1項に規定する上場 株式等 に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 として政令で定めるところにより計算した金額(当該道府県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額( 第32条第15項 《15 前項の規定は、前年分の所得税に係る…》 第45条の3第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない の規定により同条第14項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第4項において準用する前条第4項第3号の規定により読み替えて適用される 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の二(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた 損失の金額 があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2項 租税特別措置 法第37条の11第2項に規定する 上場株式等 第6項、次条、附則第35条の3の二及び附則第35条の3の3において「 上場 株式等 」という。)を有する道府県民税の所得割の 納税義務者 が当該上場株式等につき交付を受ける同法第4条の4第3項、第37条の11第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項の規定により 所得税法 及び 租税特別措置法 第2章の規定の適用上同法第4条の4第3項、第37条の11第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 前条第4項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第4項中「附則第35条の2第1項」とあるのは「附則第35条の2の2第1項」と、「 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」とあるのは「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」と、「 租税特別措置 法」とあるのは「 租税特別措置法 第37条の11第6項 《6 前条第6項の規定は、第1項の規定の適…》 用がある場合について準用する。 この場合において、同条第6項中「第37条の10第1項一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「第37条の11第1項上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、 の規定により読み替えて準用される同法」と、「 一般株式等 に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「 上場株式等 に係る課税譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

5項 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第37条の11第1項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第314条の3 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 として政令で定めるところにより計算した金額(当該市町村民税の所得割の納税義務者が特定 株式等 譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額( 第313条第15項 《15 前項の規定は、前年分の所得税に係る…》 第317条の3第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しな の規定により同条第14項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第8項において準用する前条第8項第3号の規定により読み替えて適用される 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の三(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた 損失の金額 があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

6項 上場株式等 を有する市町村民税の所得割の 納税義務者 が当該上場株式等につき交付を受ける 租税特別措置 法第4条の4第3項、第37条の11第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項の規定により 所得税法 及び 租税特別措置法 第2章の規定の適用上同法第4条の4第3項、第37条の11第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。

7項 前項に定めるもののほか、第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 前条第8項の規定は、第5項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第8項中「附則第35条の2第5項」とあるのは「附則第35条の2の2第5項」と、「 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」とあるのは「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」と、「 租税特別措置 法」とあるのは「 租税特別措置法 第37条の11第6項 《6 前条第6項の規定は、第1項の規定の適…》 用がある場合について準用する。 この場合において、同条第6項中「第37条の10第1項一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「第37条の11第1項上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、 の規定により読み替えて準用される同法」と、「 一般株式等 に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「 上場株式等 に係る課税譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

35条の2の3 (特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

1項 道府県民税の所得割の 納税義務者 について、その有する 租税特別措置 法第37条の11の2第1項に規定する 特定管理株式等 以下この条において「 特定管理 株式等 」という。又は同項に規定する 特定口座内公社債 以下この条において「 特定口座内 公社債 」という。)が株式又は同法第37条の10第2項第7号に規定する公社債(第5項において「 公社債 」という。)としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第37条の11の2第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該 損失の金額 として政令で定める金額は附則第35条の2の6第2項に規定する 上場株式等 の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第4項まで、前条第1項から第4項まで及び附則第35条の2の6第1項から第7項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

2項 道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第37条の11の2第1項に規定する 特定管理口座 その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項及び第6項において「 特定管理口座 」という。)に係る同条第1項に規定する 振替口座簿 第6項及び次条第1項において「 振替口座簿 」という。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている 特定管理株式等 の譲渡(同法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第6項並びに次条から附則第35条の三までにおいて同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第37条の10第2項に規定する 株式等 第6項、次条、附則第35条の3の二及び附則第35条の3の3において「 株式等 」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

3項 第1項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から 確定申告書 を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

4項 第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 市町村民税の所得割の 納税義務者 について、その有する 特定管理株式等 又は 特定口座内公社債 が株式又は 公社債 としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として 租税特別措置 法第37条の11の2第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該 損失の金額 として政令で定める金額は附則第35条の2の6第9項に規定する 上場株式等 の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第8項まで、前条第5項から第8項まで及び附則第35条の2の6第8項から第14項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。

6項 市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 特定管理口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている 特定管理株式等 の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の 株式等 の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

7項 第5項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か 確定申告書 を含む。)に第5項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

8項 第5項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条の2の4 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

1項 道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第37条の11の3第3項第2号に規定する 上場株式等 保管委託契約に基づき、同項第1号に規定する 特定口座 その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項、次項及び第5項において「 特定口座 」という。)に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている同法第37条の11の2第1項に規定する上場株式等(以下この項及び第4項において「 特定口座内保管上場株式等 」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の 株式等 の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2項 信用取引等( 租税特別措置 法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等をいう。以下この項及び第5項において同じ。)を行う道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 中に同条第3項第3号に規定する 上場株式等 信用取引等契約に基づき同条第2項に規定する上場株式等の信用取引等を 特定口座 において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した同項に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 以下この項及び第5項において「 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の 株式等 の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

3項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 特定口座 内保管 上場株式等 の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の 株式等 の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

5項 信用取引等を行う市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第37条の11の3第3項第3号に規定する 上場株式等 信用取引等契約に基づき同条第2項に規定する上場株式等の信用取引等を 特定口座 において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の 株式等 の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

6項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条の2の5 (源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)

1項 道府県民税の所得割の 納税義務者 が支払を受ける 租税特別措置 法第37条の11の6第1項に規定する 源泉徴収選択口座内配当等 以下この項及び第6項において「 源泉徴収 選択口座 内配当等 」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等( 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子等をいう。第6項において同じ。及び配当等( 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する配当等をいう。第6項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2項 租税特別措置 法第37条の11の4第1項に規定する 源泉徴収選択口座 次項において「 源泉徴収 選択口座 」という。)が開設されている 第71条の31第1項 《配当割を特別徴収の方法によつて徴収しよう…》 とする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式 に規定する特別徴収義務者が、同法第37条の11の6第1項に規定する 源泉徴収選択口座内配当等 次項及び第4項において「 源泉徴収選択口座内配当等 」という。)につき、 第71条の31第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》 支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際 の規定に基づき道府県民税の配当割を徴収する場合における 第24条第1項第6号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 並びに 第71条の31第1項 《配当割を特別徴収の方法によつて徴収しよう…》 とする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の1月1日」と、同項中「属する月の翌月10日」とあるのは「属する年の翌年1月10日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」とする。

3項 前項の特別徴収義務者が道府県民税の配当割の 納税義務者 に対して支払われる 源泉徴収選択口座内配当等 について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る 源泉徴収選択口座 につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を当該源泉徴収選択口座内配当等に係る特定配当等の額とみなして 第71条の28 《配当割の税率 配当割の税率は、100分…》 の5とする。 の規定を適用して計算した金額とする。

1号 その年中にした当該 源泉徴収選択口座 に係る 租税特別措置 法第37条の11の3第1項に規定する 特定口座 内保管 上場株式等 の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた 損失の金額 として政令で定める金額

2号 その年中に当該 源泉徴収選択口座 において処理された 租税特別措置 法第37条の11の4第1項に規定する差金決済に係る同法第37条の11の3第2項に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた 損失の金額 として政令で定める金額

4項 前項の場合において、当該道府県民税の配当割の 納税義務者 に対して支払われる 源泉徴収選択口座内配当等 について、その年中に同項の特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に 第71条の31第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》 支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際 の規定により既に徴収した道府県民税の配当割の額が前項の規定を適用して計算した道府県民税の配当割の額を超えるときは、当該特別徴収義務者は、当該納税義務者に対し、当該超える部分の金額に相当する配当割を還付しなければならない。

5項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 市町村民税の所得割の 納税義務者 が支払を受ける 源泉徴収選択口座内配当等 については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等及び配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

7項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条の2の6 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 道府県民税の所得割の 納税義務者 の2017年度分以後の各年度分の 上場株式等 に係る 譲渡損失 の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 確定申告書 租税特別措置 法第37条の12の2第9項(同法第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。)において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の規定による 申告書 を含む。以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合( 租税特別措置法 第37条の12の2第1項 《確定申告書第9項第37条の13の3第10…》 項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する の規定の適用がある場合に限る。)に限り、附則第35条の2の2第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第33条の2第1項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

2項 前項に規定する 上場株式等 に係る 譲渡損失 の金額とは、当該道府県民税の所得割の 納税義務者 が、 租税特別措置 法第37条の12の2第2項第1号から第10号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第32条第2項の規定に該当するものを除く。第5項において「 上場 株式等 の譲渡 」という。)をしたことにより生じた 損失の金額 として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第35条の2の2第1項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

3項 第1項の規定の適用がある場合における附則第33条の2第1項から第4項までの規定の適用については、同条第1項中「計算した金額࿸」とあるのは、「計算した金額࿸附則第35条の2の6第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

4項 道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 前3年内の各年に生じた 上場株式等 に係る 譲渡損失 の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について 確定申告書 を提出した場合において、その後の年分の所得税について連続して確定申告書を提出しているとき( 租税特別措置 法第37条の12の2第5項の規定の適用があるときに限る。)に限り、附則第35条の2の2第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 及び附則第33条の2第1項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

5項 前項に規定する 上場株式等 に係る 譲渡損失 の金額とは、当該道府県民税の所得割の 納税義務者 が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた 損失の金額 として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第35条の2の2第1項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第1項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。

6項 第4項の規定の適用がある場合における附則第33条の2第1項、第2項及び第4項並びに附則第35条の2の2第1項から第3項までの規定の適用については、附則第33条の2第1項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸附則第35条の2の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第35条の2の2第1項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸附則第35条の2の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

7項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 市町村民税の所得割の 納税義務者 の2017年度分以後の各年度分の 上場株式等 に係る 譲渡損失 の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した 確定申告書 を提出した場合( 租税特別措置 法第37条の12の2第1項の規定の適用がある場合に限る。)に限り、附則第35条の2の2第5項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第33条の2第5項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

9項 前項に規定する 上場株式等 に係る 譲渡損失 の金額とは、当該市町村民税の所得割の 納税義務者 が、 租税特別措置 法第37条の12の2第2項第1号から第10号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第32条第2項の規定に該当するものを除く。第12項において「 上場 株式等 の譲渡 」という。)をしたことにより生じた 損失の金額 として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第35条の2の2第5項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

10項 第8項の規定の適用がある場合における附則第33条の2第5項から第8項までの規定の適用については、同条第5項中「計算した金額࿸」とあるのは、「計算した金額࿸附則第35条の2の6第8項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

11項 市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 前3年内の各年に生じた 上場株式等 に係る 譲渡損失 の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について 確定申告書 を提出した場合において、その後の年分の所得税について連続して確定申告書を提出しているとき( 租税特別措置 法第37条の12の2第5項の規定の適用があるときに限る。)に限り、附則第35条の2の2第5項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 及び附則第33条の2第5項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 第8項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

12項 前項に規定する 上場株式等 に係る 譲渡損失 の金額とは、当該市町村民税の所得割の 納税義務者 が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた 損失の金額 として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第35条の2の2第5項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第8項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。

13項 第11項の規定の適用がある場合における附則第33条の2第5項、第6項及び第8項並びに附則第35条の2の2第5項から第7項までの規定の適用については、附則第33条の2第5項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸附則第35条の2の6第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第35条の2の2第5項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸附則第35条の2の6第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

14項 第8項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条の3 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

1項 道府県民税の所得割の 納税義務者 租税特別措置 法第37条の13第1項に規定する 特定中小会社 以下この項及び第11項において「 特定中小会社 」という。)の同条第1項に規定する 特定株式 以下この条において「 特定株式 」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により 取得 同法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をしたもの(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。又は 租税特別措置法 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該株式会社の発起人であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に限る。第3項、第5項及び第6項において同じ。)について、同法第37条の13の3第1項に規定する 適用期間 第6項、第11項及び第16項において「 適用期間 」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第1項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該 損失の金額 として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第10項まで及び附則第35条の2第1項から第4項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

2項 前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から 確定申告書 を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3項 道府県民税の所得割の 納税義務者 特定株式 に係る 譲渡損失 の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から 確定申告書 を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第35条の2第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第35条の2の2第1項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

4項 前項の規定の適用がある場合における附則第35条の2の2第1項から第4項までの規定の適用については、同条第1項中「計算した金額࿸」とあるのは、「計算した金額࿸附則第35条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

5項 道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 前3年内の各年に生じた 特定株式 に係る 譲渡損失 の金額(第3項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による 申告書 第8項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第35条の2第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 及び附則第35条の2の2第1項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

6項 第3項及び前項に規定する 特定株式 に係る 譲渡損失 の金額とは、当該道府県民税の所得割の 納税義務者 が、 適用期間 内に、その払込みにより 取得 をした特定株式の譲渡( 租税特別措置 法第37条の13の3第8項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた 損失の金額 として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第35条の2第1項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

7項 第5項の規定の適用がある場合における附則第35条の2第1項から第3項まで及び附則第35条の2の2第1項から第3項までの規定の適用については、附則第35条の2第1項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸附則第35条の3第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第35条の2の2第1項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸附則第35条の3第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

8項 第45条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第4項の の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定により同条第1項の 申告書 を提出する義務を有する者を除く。)が、 当該年 度の翌年度以後の年度において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定により同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は 損失の金額 」とあるのは「附則第35条の3第6項に規定する 特定株式 に係る 譲渡損失 の金額」と、「3月15日までに同項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令の定めるところにより、同条第5項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 」とあるのは「同条第18項において準用する 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 」と読み替えるものとする。

9項 第5項の規定の適用がある場合における 第45条の3 《 第24条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か の規定の適用については、同条第1項中「 確定申告書 ࿸」とあるのは「確定申告書࿸ 租税特別措置 法第37条の13の3第10項において準用する同法第37条の12の2第9項において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の規定による 申告書 を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第35条の3第8項において準用する前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで又は附則第35条の3第8項において準用する前条第4項」とする。

10項 払込みにより 取得 をした 特定株式 及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第1項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる 損失の金額 が生じた場合における第6項に規定する特定株式に係る 譲渡損失 の金額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11項 市町村民税の所得割の 納税義務者 特定中小会社 特定株式 を払込みにより 取得 をしたもの(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。又は 租税特別措置 法第37条の13の2第1項に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該株式会社の発起人であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に限る。第13項、第15項及び第16項において同じ。)について、 適用期間 内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第37条の13の3第1項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該 損失の金額 として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第20項まで及び附則第35条の2第5項から第8項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。

12項 前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か 確定申告書 を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

13項 市町村民税の所得割の 納税義務者 特定株式 に係る 譲渡損失 の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か 確定申告書 を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第35条の2第5項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第35条の2の2第5項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

14項 前項の規定の適用がある場合における附則第35条の2の2第5項から第8項までの規定の適用については、同条第5項中「計算した金額࿸」とあるのは、「計算した金額࿸附則第35条の3第13項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

15項 市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 前3年内の各年に生じた 特定株式 に係る 譲渡損失 の金額(第13項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による 申告書 第18項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第35条の2第5項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 及び附則第35条の2の2第5項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 第13項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

16項 第13項及び前項に規定する 特定株式 に係る 譲渡損失 の金額とは、当該市町村民税の所得割の 納税義務者 が、 適用期間 内に、その払込みにより 取得 をした特定株式の譲渡( 租税特別措置 法第37条の13の3第8項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた 損失の金額 として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第35条の2第5項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

17項 第15項の規定の適用がある場合における附則第35条の2第5項から第7項まで及び附則第35条の2の2第5項から第7項までの規定の適用については、附則第35条の2第5項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第35条の2の2第5項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

18項 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定により同条第1項の 申告書 を提出する義務を有する者を除く。)が、 当該年 度の翌年度以後の年度において第15項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定により同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は 損失の金額 」とあるのは「附則第35条の3第16項に規定する 特定株式 に係る 譲渡損失 の金額」と、「3月15日までに同項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令の定めるところにより、同条第15項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。

19項 第15項の規定の適用がある場合における 第317条の3 《 第294条第1項第1号の者が前年分の所…》 得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項 の規定の適用については、同条第1項中「 確定申告書 ࿸」とあるのは「確定申告書࿸ 租税特別措置 法第37条の13の3第10項において準用する同法第37条の12の2第9項において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の規定による 申告書 を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第35条の3第18項において準用する前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで又は附則第35条の3第18項において準用する前条第4項」とする。

20項 払込みにより 取得 をした 特定株式 及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第11項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる 損失の金額 が生じた場合における第16項に規定する特定株式に係る 譲渡損失 の金額の計算の特例その他第11項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条の3の2 (非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

1項 道府県民税の所得割の 納税義務者 が、 前年 中に 租税特別措置 法第37条の14第5項第2号に規定する 非課税上場株式等管理契約 以下この条において「 非課税 上場株式等 管理契約 」という。)、同項第4号に規定する 非課税累積投資契約 以下この条において「 非課税累積投資契約 」という。又は同項第6号に規定する 特定非課税累積投資契約 以下この条において「 特定非課税累積投資契約 」という。)に基づき同法第37条の14第1項に規定する 非課税口座内上場株式等 以下この条において「 非課税口座内上場株式等 」という。)(その者が二以上の同法第37条の14第5項第1号に規定する 非課税口座 以下この条において「 非課税口座 」という。)を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項及び第4項において同じ。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2項 租税特別措置 法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、同条第5項第3号に規定する 非課税管理勘定 以下この項及び第5項において「 非課税管理勘定 」という。)、同条第5項第5号に規定する 累積投資勘定 以下この項及び第5項において「 累積投資勘定 」という。)、同条第5項第7号に規定する 特定累積投資勘定 以下この項及び第5項において「 特定累積投資勘定 」という。又は同条第5項第8号に規定する 特定非課税管理勘定 以下この項及び第5項において「 特定非課税管理勘定 」という。)からの 非課税口座内上場株式等 の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第5項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び第5項において「 払出し時の金額 」という。)により 非課税上場株式等管理契約 非課税累積投資契約 又は 特定非課税累積投資契約 に基づく譲渡があつたものと、同条第4項第1号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている 非課税口座 を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の 納税義務者 については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その 払出し時の金額 をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の 株式等 取得 したものと、同項第2号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第35条の2第1項から第4項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

3項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 市町村民税の所得割の 納税義務者 が、 前年 中に 非課税上場株式等管理契約 非課税累積投資契約 又は 特定非課税累積投資契約 に基づき 非課税口座内上場株式等 の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の 上場株式等 の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

5項 租税特別措置 法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、 非課税管理勘定 累積投資勘定 特定累積投資勘定 又は 特定非課税管理勘定 からの 非課税口座内上場株式等 の一部又は全部の払出しがあつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、 払出し時の金額 により 非課税上場株式等管理契約 非課税累積投資契約 又は 特定非課税累積投資契約 に基づく譲渡があつたものと、同項第1号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている 非課税口座 を開設し、又は開設していた市町村民税の所得割の 納税義務者 については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の 株式等 取得 したものと、同項第2号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した市町村民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第35条の2第5項から第8項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。

6項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条の3の3 (未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

1項 道府県民税の所得割の 納税義務者 が、 前年 中に 租税特別措置 法第37条の14の2第5項第2号に規定する 未成年者口座 管理契約(以下この条において「 未成年者口座管理契約 」という。)に基づき同法第37条の14の2第1項各号に規定する未成年者口座内 上場株式等 以下この条において「 未成年者口座内上場株式等 」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2項 租税特別措置 法第37条の14の2第4項各号に掲げる事由により、同条第5項第3号に規定する 非課税管理勘定 以下この条において「 非課税管理勘定 」という。又は同項第4号に規定する 継続管理勘定 以下この条において「 継続管理勘定 」という。)からの 未成年者口座 上場株式等 の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この条において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この条において「 払出し時の金額 」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同法第37条の14の2第4項第1号に掲げる移管若しくは返還又は同項第3号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の 納税義務者 については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その 払出し時の金額 をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の 株式等 取得 したものと、同項第2号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第3号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第35条の2第1項から第4項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

3項 未成年者口座 及び 租税特別措置 法第37条の14の2第5項第5号に規定する 課税未成年者口座 第8項において「 課税未成年者口座 」という。)を開設する道府県民税の所得割の 納税義務者 の同条第4項第3号に規定する基準年の 前年 12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、道府県民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第1号から第3号までの規定による未成年者口座内 上場株式等 の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の 株式等 の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

1号 当該 未成年者口座 の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内 上場株式等 の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

2号 当該 未成年者口座 の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に 租税特別措置 法第37条の14の2第4項第1号に規定する 他の保管口座 第8項において「 他の保管口座 」という。又は 非課税管理勘定 若しくは 継続管理勘定 への移管(同条第5項第2号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第4号において同じ。)があつた未成年者口座内 上場株式等 については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における 払出し時の金額 により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

3号 契約不履行等事由の基因となつた 未成年者口座 上場株式等 及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における 払出し時の金額 により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

4号 第2号の規定の適用を受ける当該 未成年者口座 を開設していた道府県民税の所得割の 納税義務者 については、同号の移管があつた時に、その時における 払出し時の金額 をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内 上場株式等 の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の 株式等 取得 をしたものとみなす。

5号 第3号の規定の適用を受ける当該 未成年者口座 を開設していた道府県民税の所得割の 納税義務者 については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における 払出し時の金額 をもつて同号の未成年者口座内 上場株式等 租税特別措置 法第37条の14の2第5項第2号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の 株式等 取得 をしたものと、第3号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

4項 前項の場合において、同項第1号から第3号までの規定により譲渡があつたものとみなされる 未成年者口座 上場株式等 に係る収入金額が 所得税法 第33条第3項 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内上場株式等の 取得 及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、道府県民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

5項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 市町村民税の所得割の 納税義務者 が、 前年 中に 未成年者口座 管理契約に基づき未成年者口座内 上場株式等 の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

7項 租税特別措置 法第37条の14の2第4項各号に掲げる事由により、 非課税管理勘定 又は 継続管理勘定 からの 未成年者口座 上場株式等 の一部又は全部の払出しがあつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、 払出し時の金額 により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同項第1号に掲げる移管若しくは返還又は同項第3号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた市町村民税の所得割の 納税義務者 については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の 株式等 取得 したものと、同項第2号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第3号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した市町村民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第35条の2第5項から第8項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。

8項 未成年者口座 及び 課税未成年者口座 を開設する市町村民税の所得割の 納税義務者 租税特別措置 法第37条の14の2第4項第3号に規定する基準年の 前年 12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、市町村民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第1号から第3号までの規定による未成年者口座内 上場株式等 の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の 株式等 の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

1号 当該 未成年者口座 の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内 上場株式等 の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

2号 当該 未成年者口座 の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に 他の保管口座 又は 非課税管理勘定 若しくは 継続管理勘定 への移管( 租税特別措置 法第37条の14の2第5項第2号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第4号において同じ。)があつた未成年者口座内 上場株式等 については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における 払出し時の金額 により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

3号 契約不履行等事由の基因となつた 未成年者口座 上場株式等 及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における 払出し時の金額 により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

4号 第2号の規定の適用を受ける当該 未成年者口座 を開設していた市町村民税の所得割の 納税義務者 については、同号の移管があつた時に、その時における 払出し時の金額 をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内 上場株式等 の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の 株式等 取得 をしたものとみなす。

5号 第3号の規定の適用を受ける当該 未成年者口座 を開設していた市町村民税の所得割の 納税義務者 については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における 払出し時の金額 をもつて同号の未成年者口座内 上場株式等 租税特別措置 法第37条の14の2第5項第2号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の 株式等 取得 をしたものと、第3号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

9項 前項の場合において、同項第1号から第3号までの規定により譲渡があつたものとみなされる 未成年者口座 上場株式等 に係る収入金額が 所得税法 第33条第3項 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内上場株式等の 取得 及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、市町村民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

10項 第6項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条の3の4 (未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税の課税の特例)

1項 道府県は、 未成年者口座 を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、 租税特別措置 法第37条の14の2第8項の規定の適用を受けたときは、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額を 第71条の48第1項 《株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等…》 譲渡所得金額とする。 に規定する 特定株式 等譲渡所得金額とみなして、道府県民税の 株式等 譲渡所得割を課する。

2項 前項の規定の適用がある場合における 第24条第1項第7号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 並びに 第71条の51第1項 《株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて…》 徴収しようとする場合には、選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府 及び第2項の規定の適用については、同号中「 特定株式 等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「 租税特別措置 法第37条の14の2第5項第1号に規定する 未成年者口座 を開設する個人で同条第6項に規定する契約不履行等事由による当該未成年者口座の廃止࿸ 第71条の51第1項 《株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて…》 徴収しようとする場合には、選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府 及び第2項において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、 第71条の51第1項 《株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて…》 徴収しようとする場合には、選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府 中「 選択口座 が開設されている 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている 租税特別措置法 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する金融商品取引業者等」と、同条第2項中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「未成年者口座の廃止の際」と、「年の翌年の1月10日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「月の翌月10日」と、「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」とする。

3項 前2項の規定の適用がある場合における 第23条第4項 《4 道府県民税について所得税法その他の所…》 得税に関する法令を引用する場合第1項第6号及び第14号から第17号まで、第25条の二、次款第3目及び第4款から第6款まで並びに附則第35条の2の5第2項から第4項までにおいて引用する場合を除く。には、 の規定の適用については、同項中「まで並びに」とあるのは「まで、」と、「第4項まで」とあるのは「第4項まで、附則第35条の3の4第1項並びに同条第2項の規定により読み替えられた次条第1項第7号」とする。

4項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条の4 (先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 先物取引に係る雑所得等の金額 」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額( 先物取引に係る雑所得等の金額 次項第3号の規定により読み替えて適用される 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の二(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた 損失の金額 があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2項 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第2号に係る部分に限る。)、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、 第23条第1項第13号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条の4第1項に規定する 先物取引に係る雑所得等の金額 」とする。

2号 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、 租税特別措置 法第41条の14第2項第3号の規定により適用されるところによる。

3号 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 損失の金額 に係る部分に限る。及び 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条の4第1項に規定する 先物取引に係る雑所得等の金額 」とする。

4号 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の4第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第1項に規定する 先物取引に係る雑所得等の金額 」と、同項前段、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の4第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「 課税総所得金額 」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。

5号 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第1項に規定する 先物取引に係る雑所得等の金額 」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条の4第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第1項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

6号 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、附則第5条の8第1項及び附則第5条の12第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第1項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第5条の8第2項第1号及び附則第5条の12第2項第1号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第1項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

7号 前各号に定めるもののほか、 第45条の2 《個人の道府県民税の申告等 第24条第1…》 項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長 の規定による 申告 に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 中に 租税特別措置 法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第314条の3 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 先物取引に係る雑所得等の金額 」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額( 先物取引に係る雑所得等の金額 次項第3号の規定により読み替えて適用される 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の三(当該納税義務者が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた 損失の金額 があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

5項 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第2号に係る部分に限る。及び第3項、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第35条の4第4項に規定する 先物取引に係る雑所得等の金額 」とする。

2号 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、 租税特別措置 法第41条の14第2項第3号の規定により適用されるところによる。

3号 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 損失の金額 に係る部分に限る。及び 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条の4第4項に規定する 先物取引に係る雑所得等の金額 」とする。

4号 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八まで、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の4第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第4項に規定する 先物取引に係る雑所得等の金額 」と、同項前段、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第35条の4第4項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第4項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第3項各号中「 課税総所得金額 」とあるのは「課税総所得金額及び附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。

5号 附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第4項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第4項に規定する 先物取引に係る雑所得等の金額 」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第35条の4第4項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

6号 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、附則第5条の8第2項第2号及び附則第5条の12第2項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第4項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条の8第4項及び附則第5条の12第3項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第35条の4第4項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

7号 前各号に定めるもののほか、 第317条の2 《市町村民税の申告等 第294条第1項第…》 1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は の規定による 申告 に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 前項に定めるもののほか、第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条の4の2 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

1項 道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 前3年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る 損失の金額 この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による 申告書 第4項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第1項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する 先物取引に係る雑所得等の金額 を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

2項 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る 損失の金額 とは、当該道府県民税の所得割の 納税義務者 が、 租税特別措置 法第41条の14第1項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る前条第1項に規定する 先物取引に係る雑所得等の金額 の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

3項 第1項の規定の適用がある場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「計算した金額࿸」とあるのは、「計算した金額࿸次条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

4項 第45条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第4項の の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定によつて同条第1項の 申告書 を提出する義務を有する者を除く。)が、 当該年 度の翌年度以後の年度において第1項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定によつて同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は 損失の金額 」とあるのは「附則第35条の4の2第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「3月15日までに同項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 」とあるのは「同条第4項において準用する 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定の適用がある場合における 第45条の3 《 第24条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か の規定の適用については、同条第1項中「 確定申告書 ࿸」とあるのは「確定申告書࿸ 租税特別措置 法第41条の15第5項において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の規定による 申告書 を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第35条の4の2第4項において準用する前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで又は附則第35条の4の2第4項において準用する前条第4項」とする。

6項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 前3年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る 損失の金額 この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による 申告書 第10項において準用する同条第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第4項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する 先物取引に係る雑所得等の金額 を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

8項 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る 損失の金額 とは、当該市町村民税の所得割の 納税義務者 が、 租税特別措置 法第41条の14第1項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る前条第4項に規定する 先物取引に係る雑所得等の金額 の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

9項 第7項の規定の適用がある場合における前条第4項の規定の適用については、同項中「計算した金額࿸」とあるのは、「計算した金額࿸次条第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

10項 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第2項の規定によつて同条第1項の 申告書 を提出する義務を有する者を除く。)が、 当該年 度の翌年度以後の年度において第7項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第3項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第4項の規定によつて同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第4項中「純損失又は 損失の金額 」とあるのは「附則第35条の4の2第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「3月15日までに同項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第7項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。

11項 第7項の規定の適用がある場合における 第317条の3 《 第294条第1項第1号の者が前年分の所…》 得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項 の規定の適用については、同条第1項中「 確定申告書 ࿸」とあるのは「確定申告書࿸ 租税特別措置 法第41条の15第5項において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の規定による 申告書 を含む。」と、「前条第1項から第4項まで」とあるのは「前条第1項から第4項まで又は附則第35条の4の2第10項において準用する前条第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで又は附則第35条の4の2第10項において準用する前条第4項」とする。

12項 第7項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条の5 (公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の 被保険者 若しくは特定同一世帯所属者が、 前年 中に 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する 公的年金等 に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における 第703条の5 《国民健康保険税の減額 市町村は、国民健…》 康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又 の規定の適用については、同条第1項中「総所得金額࿸」とあるのは「総所得金額࿸ 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から160,000円を控除した金額によるものとし、」と、「 所得税法 」とあるのは「同法」とする。

35条の6 (上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の 被保険者 若しくは特定同一世帯所属者が附則第33条の2第5項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 を有する場合における 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の四、 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の五及び 第706条の2 《国民健康保険税の徴収の特例 市町村は、…》 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、 の規定の適用については、 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 及び 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において 中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 中「同条第2項」とあるのは「 第314条の2第2項 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する 」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

35条の7 (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の 被保険者 若しくは特定同一世帯所属者が附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の四、 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の五及び 第706条の2 《国民健康保険税の徴収の特例 市町村は、…》 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、 の規定の適用については、 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 及び 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において 中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する 土地 等に係る事業所得等の金額」と、 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 中「同条第2項」とあるのは「 第314条の2第2項 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する 」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、 第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

36条 (長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の 被保険者 若しくは特定同一世帯所属者が附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の四、 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の五及び 第706条の2 《国民健康保険税の徴収の特例 市町村は、…》 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、 の規定の適用については、 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額࿸ 租税特別措置 法第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は 第36条 《 削除…》 の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から 第314条の2第2項 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する 」と、「及び山林所得金額の合計額࿸」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額࿸」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、 第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、 第706条 《水利地益税等の徴収の方法 水利地益税、…》 共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税以下「水利地益税等」という。の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例で定めるところにより、普通徴収又は特別徴収の方法によらなければならない。 2 の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」とする。

2項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の 被保険者 若しくは特定同一世帯所属者が附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合における 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の四、 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の五及び 第706条の2 《国民健康保険税の徴収の特例 市町村は、…》 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、 の規定の適用については、 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額࿸ 租税特別措置 法第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 又は 第36条 《 削除…》 の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において において「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)の合計額から 第314条の2第2項 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する 」と、「及び山林所得金額の合計額࿸」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額の合計額࿸」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、 第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、 第706条 《水利地益税等の徴収の方法 水利地益税、…》 共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税以下「水利地益税等」という。の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例で定めるところにより、普通徴収又は特別徴収の方法によらなければならない。 2 の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額」とする。

37条 (一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の 被保険者 若しくは特定同一世帯所属者が附則第35条の2第5項の 一般株式等 に係る譲渡所得等を有する場合における 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の四、 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の五及び 第706条の2 《国民健康保険税の徴収の特例 市町村は、…》 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、 の規定の適用については、 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 及び 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において 中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第35条の2第5項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」と、 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 中「同条第2項」とあるのは「 第314条の2第2項 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する 」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、 第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

37条の2 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の 被保険者 若しくは特定同一世帯所属者が附則第35条の2の2第5項の 上場株式等 に係る譲渡所得等を有する場合における 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の四、 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の五及び 第706条の2 《国民健康保険税の徴収の特例 市町村は、…》 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、 の規定の適用については、 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 及び 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において 中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第35条の2の2第5項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」と、 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 中「同条第2項」とあるのは「 第314条の2第2項 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する 」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、 第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

37条の3 (先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の 被保険者 若しくは特定同一世帯所属者が附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の四、 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の五及び 第706条の2 《国民健康保険税の徴収の特例 市町村は、…》 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、 の規定の適用については、 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 及び 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において 中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第35条の4第4項に規定する 先物取引に係る雑所得等の金額 」と、 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 中「同条第2項」とあるのは「 第314条の2第2項 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する 」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、 第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

38条 (病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)

1項 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、 第703条の4第1項 《国民健康保険を行う市町村一部事務組合又は…》 広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険 から第3項まで及び第12項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

39条及び40条

1項 削除

41条 (旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号。以下この条において「 整備法 」という。第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて 整備法 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第5項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、 第24条第4項 《4 第25条第1項第2号に掲げる者で収益…》 事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。第25条第1項第2号 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 及び第2項、 第294条第6項 《6 第296条第1項第2号に掲げる者で収…》 益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する市町村民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。 並びに 第296条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市 及び第2項の規定を適用する。

2項 整備法 第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第2条第9号の2に規定する 非営利型法人 第4項及び第7項において「 非営利型法人 」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、 第72条の2第1項 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応第72条の5第1項第2号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に第72条の13第5項 《5 次の各号に掲げる事実が生じた場合には…》 、その事実が生じた法人の事業年度は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。 1 第1号、第3号、第4号及び第6号に係る部分に限る。)、第6項及び第8項(第2号に係る部分に限る。)、 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の八並びに 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 及び第11項の規定を適用する。

3項 整備法 第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、整備法第40条第1項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、 第73条の4第1項第3号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 、第3号の二及び第7号、 第348条第2項第9号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 、第9号の二、第12号及び第26号並びに第7項並びに附則第15条第16項の規定を適用する。

4項 整備法 第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、 非営利型法人 に該当するものに限る。)については、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなして、 第24条第5項 《5 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を第52条第1項 《法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に…》 掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定 及び第2項(第3号に係る部分に限る。)、 第53条第31項 《31 公共法人等は、総務省令で定める様式…》 により、毎年4月30日までに、前条第2項第3号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等第294条第7項 《7 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を第312条第1項 《法人に対して課する均等割の標準税率は、次…》 の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第29 及び第3項(第3号に係る部分に限る。)、 第321条の8第31項 《31 公共法人等は、総務省令で定める様式…》 により、毎年4月30日までに、第312条第3項第3号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した 並びに 第701条の34第2項 《2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の…》 公益法人等防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受 の規定を適用する。

5項 整備法 第41条第1項 《第39条の規定による改正前の民法施行法以…》 下この節において「旧民法施行法」という。第19条第2項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるもの の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、 第52条第1項 《法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に…》 掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定第72条の2第1項 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 及び 第312条第1項 《法人に対して課する均等割の標準税率は、次…》 の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第29 の規定を適用する。

6項 整備法 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ に規定する旧有限責任中間法人で整備法第3条第1項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、 第52条第1項 《法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に…》 掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定第72条の2第1項 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応第72条の5第1項 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 及び第3項並びに 第312条第1項 《法人に対して課する均等割の標準税率は、次…》 の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第29 の規定を適用する。

7項 道府県は、特定移行一般社団法人等( 整備法 第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記をしたもののうち、 非営利型法人 に該当することその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が次に掲げる不動産を 取得 した場合には、 第73条の2第1項 《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》 不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

1号 当該特定移行一般社団法人等が2008年12月1日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産

2号 当該特定移行一般社団法人等が2008年12月1日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産

3号 当該特定移行一般社団法人等が2008年12月1日前から設置している博物館法第2条第1項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産

8項 市町村は、特定移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産に対しては、 第342条 《固定資産税の課税客体等 固定資産税は、…》 固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けヽいヽ場又は 又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。

1号 特定移行一般社団法人等が2008年12月1日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する固定資産

2号 特定移行一般社団法人等が2008年12月1日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産

3号 特定移行一般社団法人等が2008年12月1日前から設置している博物館法第2条第1項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産

9項 前項の規定の適用を受ける 土地 又は家屋に係る 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定の適用については、同項中「 第348条 《固定資産税の非課税の範囲 市町村は、国…》 並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。 ただし、固定資産 」とあるのは「 第348条 《固定資産税の非課税の範囲 市町村は、国…》 並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。 ただし、固定資産 又は附則第41条第8項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。

42条 (東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)

1項 道府県は、所得割の 納税義務者 の選択により、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により 第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する資産について受けた 損失の金額 東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「 災害関連支出 」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項及び次条第1項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額( 災害関連支出 がある場合には、次項に規定する 申告書 の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「 損失対象金額 」という。)について、2010年において生じた同号に規定する損失の金額として、 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 及び 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該 損失対象金額 は、その者の2012年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

2項 前項の規定は、2011年度分の 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から 確定申告書 を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

3項 道府県民税の所得割の 納税義務者 又は 第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する親族の有する同号に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以下この項において「 震災関連原状回復支出 」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにすることができなかつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに 震災関連原状回復支出 をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同号に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同号に規定する支出をした金額と、当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)は同号イに規定する 災害関連支出 の金額とそれぞれみなして、同条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

1号 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出

2号 当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る 損失の金額 として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。

3号 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出

4項 市町村は、所得割の 納税義務者 の選択により、東日本大震災により 第314条の2第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する資産について受けた 損失の金額 東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「 災害関連支出 」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項及び次条第2項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額( 災害関連支出 がある場合には、次項に規定する 申告書 の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「 損失対象金額 」という。)について、2010年において生じた同号に規定する損失の金額として、 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 及び 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該 損失対象金額 は、その者の2012年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

5項 前項の規定は、2011年度分の 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か 確定申告書 を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

6項 市町村民税の所得割の 納税義務者 又は 第314条の2第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する親族の有する同号に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以下この項において「 震災関連原状回復支出 」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにすることができなかつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに 震災関連原状回復支出 をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同号に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同号に規定する支出をした金額と、当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)は同号イに規定する 災害関連支出 の金額とそれぞれみなして、同条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

1号 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出

2号 当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る 損失の金額 として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。

3号 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出

43条 (東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)

1項 所得割の 納税義務者 が特定雑損失金額( 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に に規定する雑 損失の金額 のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定の適用については、同条第9項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(附則第43条第1項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「又は同条第1項」とあるのは「又は 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 」と、「除く。࿹は」とあるのは「除く。及び当該納税義務者の 前年 前5年内において生じた特定雑損失金額(この項又は 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。

2項 所得割の 納税義務者 が特定雑損失金額( 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に に規定する雑 損失の金額 のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る 第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定の適用については、同条第9項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(附則第43条第2項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「又は同条第1項」とあるのは「又は 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 」と、「除く。࿹は」とあるのは「除く。及び当該納税義務者の 前年 前5年内において生じた特定雑損失金額(この項又は 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。

44条 (東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)

1項 所得割の 納税義務者 のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(2011年分の所得税につき 青色申告書 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する青色申告書をいう。第5項において同じ。)を提出している者に限る。)が2011年純損失金額(その者の2011年において生じた 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 純損失の金額 をいう。以下この項において同じ。又は被災純損失金額( 震災特例法 第7条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいい、同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該2011年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額࿸」とあるのは「純損失の金額で2011年純損失金額(附則第44条第1項に規定する2011年純損失金額をいう。以下この項において同じ。及び被災純損失金額(附則第44条第1項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。࿹」とあるのは「を除く。並びに当該納税義務者の 前年 前5年間において生じた2011年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

1号 事業資産震災損失額( 震災特例法 第7条第4項第4号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該 納税義務者 の有する事業用固定資産( 土地 及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第6条第2項に規定する固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の一以上であること。

2号 不動産等震災損失額( 震災特例法 第7条第4項第5号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該 納税義務者 の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の一以上であること。

2項 所得割の 納税義務者 のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が2011年特定純損失金額( 震災特例法 第7条第4項第6号に規定する2011年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。又は被災純損失金額(同条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいい、2011年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該2011年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定の適用については、同条第8項中「 純損失の金額 ࿸」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第44条第2項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額࿸同項」とあるのは「純損失の金額で2011年特定純損失金額(附則第44条第2項に規定する2011年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の 前年 前5年内において生じた2011年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

3項 所得割の 納税義務者 前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額( 震災特例法 第7条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定の適用については、同条第8項中「 純損失の金額 ࿸」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第44条第3項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の 前年 前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

4項 その有する事業用資産( 震災特例法 第7条第7項に規定する事業用資産をいう。以下この項において同じ。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「 震災関連原状回復費用 」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかつた道府県民税の所得割の 納税義務者 が、当該事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに 震災関連原状回復費用 の支出をしたときは、当該支出をした金額は 第32条第10項 《10 前項の「被災事業用資産の損失の金額…》 」とは、たな卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、不動産所得、事業所得若しくは山林 に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条第9項の規定を適用する。

1号 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用

2号 当該事業用資産の原状回復のための修繕費

3号 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

5項 所得割の 納税義務者 のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(2011年分の所得税につき 青色申告書 を提出している者に限る。)が2011年純損失金額(その者の2011年において生じた 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 純損失の金額 をいう。以下この項において同じ。又は被災純損失金額( 震災特例法 第7条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいい、同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該2011年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る 第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額࿸」とあるのは「純損失の金額で2011年純損失金額(附則第44条第5項に規定する2011年純損失金額をいう。以下この項において同じ。及び被災純損失金額(附則第44条第5項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。࿹」とあるのは「を除く。並びに当該納税義務者の 前年 前5年間において生じた2011年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

1号 事業資産震災損失額( 震災特例法 第7条第4項第4号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該 納税義務者 の有する事業用固定資産( 土地 及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第6条第2項に規定する固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の一以上であること。

2号 不動産等震災損失額( 震災特例法 第7条第4項第5号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該 納税義務者 の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の一以上であること。

6項 所得割の 納税義務者 のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が2011年特定純損失金額( 震災特例法 第7条第4項第6号に規定する2011年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。又は被災純損失金額(同条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいい、2011年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該2011年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る 第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定の適用については、同条第8項中「 純損失の金額 ࿸」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第44条第6項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額࿸同項」とあるのは「純損失の金額で2011年特定純損失金額(附則第44条第6項に規定する2011年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の 前年 前5年内において生じた2011年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

7項 所得割の 納税義務者 前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額( 震災特例法 第7条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る 第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定の適用については、同条第8項中「 純損失の金額 ࿸」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第44条第7項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の 前年 前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

8項 その有する事業用資産( 震災特例法 第7条第7項に規定する事業用資産をいう。以下この項において同じ。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「 震災関連原状回復費用 」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかつた市町村民税の所得割の 納税義務者 が、当該事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに 震災関連原状回復費用 の支出をしたときは、当該支出をした金額は 第313条第10項 《10 前項の「被災事業用資産の損失の金額…》 」とは、たな卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、不動産所得、事業所得若しくは山林 に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条第9項の規定を適用する。

1号 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用

2号 当該事業用資産の原状回復のための修繕費

3号 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

44条の2 (東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

1項 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等( 震災特例法 第11条の7第3項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この条において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の 納税義務者 が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている 土地 等(震災特例法第11条の7第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(震災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第4条、附則第4条の二、附則第34条、附則第34条の二、附則第34条の三又は附則第35条の規定を適用する。

2項 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の 納税義務者 以下この項において「 被相続人 」という。)の相続人( 震災特例法 第11条の7第2項に規定する相続人をいう。以下この項及び第7項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている 土地 等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。同項において同じ。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該 被相続人 がその 取得 をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第4条、附則第4条の二、附則第34条、附則第34条の二、附則第34条の三又は附則第35条の規定を適用する。

3項 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失( 震災特例法 第11条の7第4項に規定する滅失をいう。以下この条において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の 納税義務者 が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた 土地 等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第4条、附則第4条の二、附則第5条の四、附則第34条、附則第34条の二、附則第34条の三又は附則第35条の規定を適用する。

4項 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の 納税義務者 以下この項において「 被相続人 」という。)の相続人( 震災特例法 第11条の7第5項に規定する相続人をいう。以下この項及び第9項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同条第5項に規定する旧家屋をいう。以下この項及び第9項において同じ。)の敷地の用に供されていた 土地 等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。同項において同じ。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該 被相続人 がその 取得 をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第4条、附則第4条の二、附則第5条の四、附則第34条、附則第34条の二、附則第34条の三又は附則第35条の規定を適用する。

5項 前各項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から 確定申告書 を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

6項 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の 納税義務者 が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている 土地 等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第4条、附則第4条の二、附則第34条、附則第34条の二、附則第34条の三、附則第35条又は附則第36条の規定を適用する。

7項 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の 納税義務者 以下この項において「 被相続人 」という。)の相続人が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている 土地 等の譲渡をした場合における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該 被相続人 がその 取得 をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第4条、附則第4条の二、附則第34条、附則第34条の二、附則第34条の三、附則第35条又は附則第36条の規定を適用する。

8項 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の 納税義務者 が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた 土地 等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第4条、附則第4条の二、附則第5条の四、附則第34条、附則第34条の二、附則第34条の三、附則第35条又は附則第36条の規定を適用する。

9項 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の 納税義務者 以下この項において「 被相続人 」という。)の相続人が、当該滅失をした旧家屋の敷地の用に供されていた 土地 等の譲渡をした場合における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該 被相続人 がその 取得 をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第4条、附則第4条の二、附則第5条の四、附則第34条、附則第34条の二、附則第34条の三、附則第35条又は附則第36条の規定を適用する。

10項 第6項から前項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 又は第3項の規定による 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か 確定申告書 を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

44条の3 (東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)

1項 附則第4条第2項の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の 納税義務者 2010年1月1日から2011年3月11日までの間に同条第1項第1号に規定する 譲渡資産 の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する 買換資産 を同号に規定する 特定譲渡 の日の属する年の 前年 1月1日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの期間(以下この項及び第3項において「 取得期間 」という。)内に 取得 同号に規定する取得をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき( 震災特例法 第12条第2項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第4条の規定を適用する。

2項 附則第34条の2第2項の規定の適用を受けた 土地 等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が2011年12月31日であるものに限る。)内に 租税特別措置 法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、2012年1月1日から起算して2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第34条の2第2項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

3項 附則第4条第8項の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の 納税義務者 2010年1月1日から2011年3月11日までの間に同条第1項第1号に規定する 譲渡資産 の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する 買換資産 取得 期間内に取得をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき( 震災特例法 第12条第2項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第4条の規定を適用する。

4項 附則第34条の2第5項の規定の適用を受けた 土地 等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が2011年12月31日であるものに限る。)内に 租税特別措置 法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、2012年1月1日から起算して2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第34条の2第5項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

45条 (東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

1項 道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 分の所得税につき 震災特例法 第13条第1項の規定の適用を受けた場合における附則第5条の四及び附則第5条の4の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 分の所得税につき 震災特例法 第13条第3項若しくは第4項又は 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ から第5項まで若しくは第7項から第11項までの規定の適用を受けた場合における附則第5条の四及び附則第5条の4の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第3項の規定は、適用しない。

3項 前項の場合において、当該 納税義務者 が2014年から2021年までの 居住年 に係る 租税特別措置 法第41条第1項に規定する住宅借入金等(居住年が2014年である場合には、その同項に規定する居住日が2014年4月1日から同年12月31日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第5条の4の2第1項中「100分の二」とあるのは「100分の2・八」と、「100分の一」とあるのは「100分の1・四」と、「39,000円」とあるのは「54,600円」と、「19,500円」とあるのは「27,300円」とする。

4項 市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 分の所得税につき 震災特例法 第13条第1項の規定の適用を受けた場合における附則第5条の四及び附則第5条の4の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 分の所得税につき 震災特例法 第13条第3項若しくは第4項又は 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ から第5項まで若しくは第7項から第11項までの規定の適用を受けた場合における附則第5条の四及び附則第5条の4の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第7項の規定は、適用しない。

6項 前項の場合において、当該 納税義務者 が2014年から2021年までの 居住年 に係る 租税特別措置 法第41条第1項に規定する住宅借入金等(居住年が2014年である場合には、その同項に規定する居住日が2014年4月1日から同年12月31日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第5条の4の2第5項中「100分の三」とあるのは「100分の4・二」と、「100分の四」とあるのは「100分の5・六」と、「58,500円」とあるのは「81,900円」と、「78,000円」とあるのは「109,200円」とする。

46条 (東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)

1項 2011年3月11日から 震災特例法 の施行の日の前日までの間に震災特例法附則第3条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について 第71条の10第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払…》 の際特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によつて、 の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が東日本大震災によつて被害を受けたことにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある 租税特別措置 法第4条の2第1項に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、2012年3月10日までに、当該徴収された利子割に係る 第24条第8項 《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》 支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該営業所等所在の道府県は、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の二及び 第17条の4 《還付加算金 地方団体の長は、過誤納金を…》 第17条又は第17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当 の規定の例によつて、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第1項中「次の各号に掲げる 過誤納金 の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「附則第46条の規定による還付の請求があつた日から1月を経過する日」とする。

47条 (政令への委任)

1項 附則第42条から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

48条及び49条

1項 削除

50条 (東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)

1項 事業を行う個人のうち 震災特例法 第7条第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(2011年分の所得税につき 青色申告書 を提出している者に限る。)が2011年損失金額(その者の2011年における個人の事業の所得の計算上生じた 損失の金額 をいう。以下この項において同じ。又は 被災損失金額 同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該2011年損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の事業税に係る 第72条の49の12 《個人の事業税の課税標準の算定の方法 前…》 条第1項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第2項の当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における の規定の適用については、同条第6項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額࿸附則第50条第1項に規定する2011年損失金額࿸以下この項において「2011年損失金額」という。)及び同条第1項に規定する被災損失金額(次項において「 被災損失金額 」という。)を除く。)で 前年 前に控除されなかつた部分の金額及び当該個人の前年前5年間において生じた2011年損失金額」と、同条第7項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前5年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

2項 事業を行う個人のうち 震災特例法 第7条第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が2011年特定損失金額又は 被災損失金額 2011年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該2011年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の事業税に係る 第72条の49の12 《個人の事業税の課税標準の算定の方法 前…》 条第1項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第2項の当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における の規定の適用については、同条第6項中「 損失の金額 」とあるのは「損失の金額࿸附則第50条第2項に規定する被災損失金額࿸次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第7項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額࿸附則第50条第2項に規定する2011年特定損失金額࿸以下この項において「2011年特定損失金額」という。)及び被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額並びに当該個人の 前年 前5年間において生じた2011年特定損失金額及び被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

3項 事業を行う個人(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が 被災損失金額 を有する場合には、当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の事業税に係る 第72条の49の12 《個人の事業税の課税標準の算定の方法 前…》 条第1項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第2項の当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における の規定の適用については、同条第6項中「 損失の金額 」とあるのは「損失の金額࿸附則第50条第3項に規定する被災損失金額࿸次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、同条第7項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の 前年 前5年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

4項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 青色申告書 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する青色申告書をいう。

2号 被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた 損失の金額 のうち、被災事業用資産震災損失合計額( 震災特例法 第6条第1項に規定する棚卸資産震災損失額、同条第2項に規定する固定資産震災損失額及び同条第3項に規定する山林震災損失額の合計額で、 第72条の49の12第7項 《7 第1項の規定により個人の事業の所得を…》 計算する場合において、当該個人の前年前3年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、前項の規定の適用がない場合においても、当 に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。

3号 2011年特定損失金額その者の2011年における個人の事業の所得の計算上生じた 損失の金額 のうち、 第72条の49の12第7項 《7 第1項の規定により個人の事業の所得を…》 計算する場合において、当該個人の前年前3年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、前項の規定の適用がない場合においても、当 に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。

5項 第1項から第3項までの規定の適用がある場合における 第72条の55 《個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定め の規定の適用については、同条第2項中「 第72条の49の12第6項 《6 第1項の規定により個人の事業の所得を…》 計算する場合において、当該個人の前年前3年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第72条の55の規定による申告をしている場合道 、第7項又は第14項」とあるのは、「附則第50条の規定により読み替えられた 第72条の49の12第6項 《6 第1項の規定により個人の事業の所得を…》 計算する場合において、当該個人の前年前3年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第72条の55の規定による申告をしている場合道 若しくは第7項又は 第72条の49の12第14項 《14 第1項の規定により個人の事業の所得…》 を計算する場合において、当該個人の前年前3年間における前項の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第72条の55の規定による申告をしている場合道府県知事に 」とする。

6項 前各項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

51条 (東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)

1項 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下この項及び次項において「 被災家屋 」という。)の所有者その他の政令で定める者が、当該 被災家屋 に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「 代替家屋 」という。)の 取得 をした場合における当該 代替家屋 の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2026年3月31日までに行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が1を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

2項 被災家屋 の敷地の用に供されていた 土地 以下この項において「 従前の土地 」という。)の所有者その他の政令で定める者が、 代替家屋 の敷地の用に供する土地で当該 従前の土地 に代わるものと道府県知事が認める土地の 取得 をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2026年3月31日までに行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

3項 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となつた農用地( 農業経営基盤強化促進法 第4条第1項第1号 《この法律において「農用地等」とは、第22…》 条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同 に規定する農用地をいう。以下この項及び第6項において同じ。)であると農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が認めるもの(以下この項において「 被災農用地 」という。)の2011年3月11日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該 被災農用地 に代わるものと道府県知事が認める農用地の 取得 をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2026年3月31日までに行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該被災農用地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

4項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下単に「原子力発電所の事故」という。)に関して 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第20条第2項 《2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災…》 害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び の規定により原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市町村長又は都道府県知事に対して行つた附則第55条第1項第1号に掲げる指示の対象区域(原子力発電所の事故に関して同法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行つた指示において近く同号に掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。附則第52条第2項第1号において「 避難指示区域 」という。)のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が 指定 して公示した区域(以下「 居住困難区域 」という。)内に当該 居住困難区域 を指定する旨の公示があつた日において所在していた家屋(以下この項において「 対象区域内家屋 」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者が、当該 対象区域内家屋 に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「 代替家屋 」という。)の 取得 をした場合における当該 代替家屋 の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該対象区域内家屋の床面積の割合(当該割合が1を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

5項 居住困難区域 指定 する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた 土地 以下この項において「 対象土地 」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者が、 代替家屋 の敷地の用に供する土地で当該 対象土地 に代わるものと道府県知事が認める土地の 取得 をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該対象土地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

6項 居住困難区域 指定 する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた農用地(以下この項において「 対象区域内農用地 」という。)の同日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該 対象区域内農用地 に代わるものと道府県知事が認める農用地の 取得 をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該対象区域内農用地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

7項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

52条

1項 削除

53条 (揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)

1項 附則第12条の2の9の規定は、 震災特例法 第44条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

53条の2 (東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の環境性能割の非課税等)

1項 道府県は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した自動車又は 第442条第5号 《軽自動車税に関する用語の意義 第442条…》 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境 に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次条第1項において「 被災 自動車等 」という。)の所有者( 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 又は 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、 被災自動車等 に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「 代替自動車 」という。)の 取得 をした場合には、当該 代替自動車 の取得が2021年3月31日までに行われたときに限り、 第146条第1項 《自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取…》 得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 の規定にかかわらず、当該代替自動車に対しては、自動車税の環境性能割を課することができない。

2項 道府県は、次の各号に掲げる自動車又は 第442条第5号 《軽自動車税に関する用語の意義 第442条…》 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境 に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次項において「 自動車等 」という。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「 対象区域内用途廃止等 自動車等 」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者( 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 又は 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、 対象区域内用途廃止等自動車等 に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「 代替自動車 」という。)の 取得 をした場合には、当該 代替自動車 の取得が同日から2021年3月31日までの間に行われたときに限り、 第146条第1項 《自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取…》 得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 の規定にかかわらず、当該代替自動車に対しては、自動車税の環境性能割を課することができない。

1号 避難指示区域 であつて2012年1月1日において原子力発電所の事故に関して 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)附則第54条による改正前の 原子力災害対策特別措置法 第20条第3項 《3 前項に規定する原子力災害対策本部長の…》 指示は、原子力規制委員会がその所掌に属する事務に関して専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力施設の安全の確保のために行うべき判断の内容に係る事項については、対象としない。 の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法 第63条第1項 《災害が発生し、又はまさに発生しようとして…》 いる場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止 の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の 自動車等 を当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が 指定 して公示した区域(以下この条及び次条において「 自動車等持出困難区域 」という。)内に当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続してあつた自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

2号 自動車等 持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

自動車等 であつて、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 2002年法律第87号第2条第1項 《この法律において「自動車」とは、道路運送…》 車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車次に掲げるものを除く。をいう。 1 被けん引車道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作 に規定する自動車に該当するもの当該自動車等持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があつた日から2月以内に用途を廃止し、又は同条第11項に規定する 引取業者 次号において「 引取業者 」という。)に引き渡したもの

イに掲げる 自動車等 以外の自動車等当該自動車等持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があつた日から2月以内に用途を廃止したもの又は同日から9月以内に解体したもの

3号 自動車等 持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

自動車等 であつて、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「自動車」とは、道路運送…》 車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車次に掲げるものを除く。をいう。 1 被けん引車道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作 に規定する自動車に該当するもの当該移動させた日から2月以内に用途を廃止し、又は 引取業者 に引き渡したもの

イに掲げる 自動車等 以外の自動車等当該移動させた日から2月以内に用途を廃止したもの又は同日から9月以内に解体したもの

3項 道府県は、 自動車等 持出困難区域内の自動車等(以下この項及び次条第7項において「 対象区域内自動車等 」という。)の当該自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者( 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 又は 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が 対象区域内自動車等 以外の自動車(以下この項及び次条第3項において「 他の自動車 」という。)の 取得 をした場合において、当該 他の自動車 の取得をした後に、対象区域内自動車等が 対象区域内用途廃止等自動車等 に該当することとなり、かつ、当該取得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の自動車の取得が同日から2021年3月31日までの間に行われたときに限り、当該他の自動車に対して課する自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

4項 道府県は、自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

5項 道府県知事は、前項の規定により自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

6項 前2項の規定により自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第4項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を 第17条の4第1項 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

7項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

54条 (東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の種別割の非課税等)

1項 道府県は、前条第1項に規定する政令で定める者が、 被災自動車等 に代わるものと道府県知事が認める自動車を次の各号に掲げる期間に 取得 した場合における当該取得された自動車に対しては、 第146条第1項 《自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取…》 得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税の種別割を課することができない。

1号 2019年4月1日から2020年3月31日までの期間令和元年度分及び2020年度分

2号 2020年4月1日から2021年3月31日までの期間2020年度分及び2021年度分

2項 道府県は、前条第2項に規定する政令で定める者が、 対象区域内用途廃止等自動車等 に代わるものと道府県知事が認める自動車を前項各号に掲げる期間に 取得 した場合における当該取得された自動車に対しては、 第146条第1項 《自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取…》 得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税の種別割を課することができない。

3項 道府県は、前条第3項に規定する政令で定める者が、同項の規定の適用を受けることとなつた場合には、第1項各号に掲げる期間に 取得 された 他の自動車 に対する当該各号に定める年度分の自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

4項 道府県は、自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の種別割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

5項 道府県知事は、前項の規定により自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

6項 前2項の規定により自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第4項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を 第17条の4第1項 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

7項 対象区域内自動車等 自動車であるものに限る。以下この項において同じ。)が 対象区域内用途廃止等自動車等 に該当することとなつた場合には、当該対象区域内自動車等は、 第146条第1項 《自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取…》 得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 の規定の適用については、当該対象区域内自動車等に係る 自動車等 持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日以後同項に規定する自動車でなかつたものとみなす。

8項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

55条 (原子力発電所の事故に関して住民に対し避難指示等を行うことの指示の対象となつた区域内の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等)

1項 市町村長は、当分の間各年度において、原子力発電所の事故に関して 原子力災害対策特別措置法 第20条第2項 《2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災…》 害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び の規定により原子力災害対策本部長が当該各年度の末日までに市町村長又は都道府県知事に対して行つた次に掲げる指示の対象となつた区域(当該各年度の初日の属する年の1月1日前にこれらの指示の対象でなくなつた区域を除く。)のうち、住民の退去又は避難の実施状況、 土地 及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に対して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが公益上その他の事由により不適当と認める区域を 指定 して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

1号 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、 勧告 、助言その他の行為を行うことの指示

2号 前号に掲げるもののほか、これに類するものとして政令で定める指示

2項 市町村は、各年度の課税免除区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する 土地 及び当該各年度の課税免除区域内に当該各年度に係る 賦課期日 において所在する家屋に対しては、 第342条 《固定資産税の課税客体等 固定資産税は、…》 固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けヽいヽ場又は 又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする。

3項 市町村長は、各年度において、当該各年度の 前年 度の課税免除区域であつて当該各年度の課税免除区域に該当しない区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、 土地 及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額(附則第29条の5第16項又は第17項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、附則第15条の6から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の十一まで又は次条第11項若しくは第14項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条において同じ。又は都市計画税額(附則第29条の5第16項又は第17項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、附則第15条の十一又は次条第11項若しくは第14項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条において同じ。)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を 指定 して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

4項 市町村は、各年度の減額課税初年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する 土地 及び当該各年度の減額課税初年度区域内に当該各年度に係る 賦課期日 において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

5項 市町村長は、各年度において、当該各年度の 前年 度の減額課税初年度区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、 土地 及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を 指定 して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

6項 市町村は、各年度の減額課税第2年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する 土地 及び当該各年度の減額課税第2年度区域内に当該各年度に係る 賦課期日 において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

7項 市町村長は、各年度において、当該各年度の 前年 度の減額課税第2年度区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、 土地 及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を 指定 して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

8項 市町村は、各年度の減額課税第3年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する 土地 及び当該各年度の減額課税第3年度区域内に当該各年度に係る 賦課期日 において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ2分の1に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

56条 (東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)

1項 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた 土地 で2011年度分の固定資産税について 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定の適用を受けたもの(以下この条において「 被災 住宅用地 」という。)のうち、2012年度から2026年度までの各年度に係る 賦課期日 において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で2011年度に係る賦課期日における当該 被災住宅用地 の所有者その他の政令で定める者(第5項及び第6項において「 被災住宅用地の所有者等 」という。)が所有するものに対して課する2012年度から2026年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を2012年度から2026年度までの各年度に係る賦課期日において 第349条の3の2第1項 《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》 を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第 に規定する住宅用地(以下この条において「 住宅用地 」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定( 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に 各号及び 第384条 《 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市…》 町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必 の規定を除く。)を適用する。この場合において、 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に 中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第56条第1項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

2項 2011年度に係る 賦課期日 において 被災住宅用地 を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第5項において「 被災 住宅用地 の共有者等 」という。)が、2012年度から2026年度までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、2012年度から2026年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第7項において「 特定被災住宅用地 」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている 土地 以外の土地に対して課する2012年度から2026年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第56条第1項」とあるのは、「附則第56条第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

3項 東日本大震災により滅失し、又は損壊した 区分所有に係る家屋 以下この項及び次項において「 被災区分所有家屋 」という。)の敷地の用に供されていた 土地 で2011年度分の固定資産税について 第352条の2第1項 《区分所有に係る家屋の敷地の用に供されてい…》 る土地以下この項、次項及び第5項において「共用土地」という。で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所 の規定の適用を受けたもの(2011年3月11日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第8項において「 被災 共用土地 」という。)に対して課する2012年度から2026年度までの各年度分の固定資産税については、当該 被災共用土地 に係る 納税義務者 当該被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 に係る1の 専有部分 建物の区分所有等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「専有部分」とは、区…》 分所有権の目的たる建物の部分をいう。 に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る1の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、 第10条の2第1項 《共有物、共同使用物、共同事業、共同事業に…》 より生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により 住宅用地 とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

4項 被災区分所有家屋 の敷地の用に供されていた 土地 で2011年度分の固定資産税について 第352条の2第5項 《5 第1項に定めるもののほか、同項第1号…》 に掲げる要件に該当する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定により按分する場合に用いられる割 の規定の適用を受けたもの(2011年3月11日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第9項において「 特定 被災共用土地 」という。)に対して課する2012年度から2026年度までの各年度分の固定資産税については、当該 特定被災共用土地 に係る 納税義務者 当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る1の 専有部分 で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る1の納税義務者であるものとする。以下この項において「 特定被災共用土地納税義務者 」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、 第10条の2第1項 《共有物、共同使用物、共同事業、共同事業に…》 より生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

5項 市町村長は、 被災住宅用地 の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を 申告 させることができる。

6項 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 に規定する 仮換地等 2011年1月2日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第9項までにおいて「 特定仮換地等 」という。)に対応する 従前の土地 の全部又は一部が 被災住宅用地 である場合において、2012年度から2026年度までの各年度分の固定資産税について同条第7項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該 特定仮換地等 に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2012年度から2026年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第1項及び前項の規定を適用する。この場合において、第1項中「土地以外の土地の全部又は一部で2011年度に係る 賦課期日 における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者࿸第5項及び第6項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第56条第1項」とあるのは「附則第56条第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第1項又は第2項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第1項」とする。

7項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 の全部又は一部が 特定被災住宅用地 である場合において、2012年度から2026年度までの各年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2012年度から2026年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの 被災住宅用地 に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第56条第6項」とあるのは「附則第56条第7項において準用する同条第6項」と、「次項」とあるのは「第7項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。

8項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 被災共用土地 である場合において、2012年度から2026年度までの各年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2012年度から2026年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第1項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第6項(第7項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第1項」とする。

9項 特定仮換地等 に対応する 従前の土地 特定被災共用土地 である場合において、2012年度から2026年度までの各年度分の固定資産税について 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は 土地 補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する2012年度から2026年度までの各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第4項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る 被災区分所有家屋 」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。

10項 被災住宅用地 の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、2011年3月11日から2026年3月31日までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める 土地 取得 共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る 賦課期日 において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを 住宅用地 とみなして、この法律の規定( 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に 各号及び 第384条 《 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市…》 町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必 の規定を除く。)を適用する。この場合において、 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に 中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第56条第10項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

11項 市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、2011年3月11日から2026年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を 取得 し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が2011年3月11日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から4年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第15条の6から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が 区分所有に係る家屋 である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「 適用部分の税額 」という。)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後2年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、 適用部分の税額 のそれぞれ3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

12項 東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に2016年4月1日から2026年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長( 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の 取得 共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から4年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額( 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条(第21項を除く。)から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。

13項 居住困難区域 指定 する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた 土地 で2011年度分の固定資産税について 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定の適用を受けたもの(以下この項において「 対象区域内 住宅用地 」という。)の同日における所有者(当該 対象区域内住宅用地 が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の 取得 共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る 賦課期日 において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第2項各号及び 第384条 《 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市…》 町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必 の規定を除く。)を適用する。この場合において、 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に 中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第56条第13項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

14項 市町村は、 居住困難区域 指定 する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項において「 対象区域内家屋 」という。)の同日における所有者(当該 対象区域内家屋 が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月(当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日までの間に 取得 した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得された日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度から4年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第15条の6から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が 区分所有に係る家屋 である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各 区分所有者 又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「 適用部分の税額 」という。)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後2年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、 適用部分の税額 のそれぞれ3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

15項 居住困難区域 指定 する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた償却資産(以下この項において「 対象区域内償却資産 」という。)の同日における所有者(当該 対象区域内償却資産 が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に2016年4月1日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと市町村長( 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の 取得 共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた償却資産(当該対象区域内償却資産又は当該取得が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち対象区域内償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、当該償却資産の取得が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から4年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額( 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条(第21項を除く。)から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の2分の1の額)とする。

16項 第12項又は前項の規定の適用がある場合には、附則第15条の五中「附則第15条から 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の二まで」とあるのは、「附則第15条から 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の二まで又は附則第56条第12項若しくは第15項」とする。

17項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

57条 (東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の環境性能割の非課税等)

1項 市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した 第145条第3号 《自動車税に関する用語の意義 第145条 …》 自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に に規定する自動車又は軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次条第1項において「 被災 自動車等 」という。)の所有者( 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 又は 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、 被災自動車等 に代わるものと道府県知事が認める三輪以上の軽自動車(以下この項において「 代替軽自動車 」という。)の 取得 をした場合には、当該 代替軽自動車 の取得が2021年3月31日までに行われたときに限り、 第443条第1項 《軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、…》 当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。 の規定にかかわらず、当該代替軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課することができない。

2項 市町村は、次の各号に掲げる 第145条第3号 《自動車税に関する用語の意義 第145条 …》 自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に に規定する自動車又は軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次項において「 自動車等 」という。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「 対象区域内用途廃止等 自動車等 」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者( 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 又は 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、 対象区域内用途廃止等自動車等 に代わるものと道府県知事が認める三輪以上の軽自動車(以下この項において「 代替軽自動車 」という。)の 取得 をした場合には、当該 代替軽自動車 の取得が同日から2021年3月31日までの間に行われたときに限り、 第443条第1項 《軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、…》 当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。 の規定にかかわらず、当該代替軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課することができない。

1号 附則第53条の2第2項第1号に規定する 自動車等 持出困難区域(以下この条及び次条において「 自動車等持出困難区域 」という。)内に当該自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日から継続してあつた自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

2号 自動車等 持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

自動車等 であつて、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「自動車」とは、道路運送…》 車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車次に掲げるものを除く。をいう。 1 被けん引車道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作 に規定する自動車に該当するもの当該自動車等持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があつた日から2月以内に用途を廃止し、又は同条第11項に規定する 引取業者 次号において「 引取業者 」という。)に引き渡したもの

イに掲げる 自動車等 以外の自動車等当該自動車等持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があつた日から2月以内に用途を廃止したもの又は同日から9月以内に解体したもの

3号 自動車等 持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

自動車等 であつて、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「自動車」とは、道路運送…》 車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車次に掲げるものを除く。をいう。 1 被けん引車道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作 に規定する自動車に該当するもの当該移動させた日から2月以内に用途を廃止し、又は 引取業者 に引き渡したもの

イに掲げる 自動車等 以外の自動車等当該移動させた日から2月以内に用途を廃止したもの又は同日から9月以内に解体したもの

3項 市町村は、 自動車等 持出困難区域内の自動車等(以下この項及び次条において「 対象区域内自動車等 」という。)の当該自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者( 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 又は 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が 対象区域内自動車等 以外の三輪以上の軽自動車(以下この項及び次条第5項において「 他の三輪以上の軽自動車 」という。)の 取得 をした場合において、当該 他の三輪以上の軽自動車 の取得をした後に、対象区域内自動車等が 対象区域内用途廃止等自動車等 に該当することとなり、かつ、当該取得した他の三輪以上の軽自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の三輪以上の軽自動車の取得が同日から2021年3月31日までの間に行われたときに限り、当該他の三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

4項 附則第29条の9第1項に規定する 定置場所在道府県 次項において「 定置場所在道府県 」という。)は、同条第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該軽自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

5項 定置場所在道府県 の知事は、前項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

6項 前2項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第4項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を 第17条の4第1項 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

7項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

58条 (東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の非課税等)

1項 市町村は、前条第1項に規定する政令で定める者が、 被災自動車等 に代わるものと市町村長が認める三輪以上の軽自動車を次の各号に掲げる期間に 取得 した場合における当該取得された三輪以上の軽自動車に対しては、 第443条第1項 《軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、…》 当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。 の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。

1号 2019年4月1日から2020年3月31日までの期間2020年度分

2号 2020年4月1日から2021年3月31日までの期間2020年度分及び2021年度分

2項 市町村は、原動機付自転車、軽自動車(二輪のものに限る。及び二輪の小型自動車(以下この条において「 二輪 自動車等 」という。)であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「 被災 二輪自動車等 」という。)の所有者( 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、 被災二輪自動車等 に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を前項各号に掲げる期間に 取得 した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、 第443条第1項 《軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、…》 当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。 の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。

3項 市町村は、小型特殊自動車であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「 被災小型特殊自動車 」という。)の所有者( 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、 被災小型特殊自動車 に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第1項各号に掲げる期間に 取得 した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、 第443条第1項 《軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、…》 当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。 の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。

4項 市町村は、前条第2項に規定する政令で定める者が、 対象区域内用途廃止等自動車等 に代わるものと市町村長が認める三輪以上の軽自動車を第1項各号に掲げる期間に 取得 した場合における当該取得された三輪以上の軽自動車に対しては、 第443条第1項 《軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、…》 当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。 の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。

5項 市町村は、前条第3項に規定する政令で定める者が、 他の三輪以上の軽自動車 を第1項各号に掲げる期間に 取得 した場合において、当該他の三輪以上の軽自動車を取得した後に、 対象区域内自動車等 対象区域内用途廃止等自動車等 に該当することとなり、かつ、当該取得した他の三輪以上の軽自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の三輪以上の軽自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

6項 市町村は、次の各号に掲げる 二輪自動車等 で政令で定めるもの(以下この条において「 対象区域内用途廃止等二輪自動車等 」という。)の当該各号に規定する 自動車等 持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者( 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、 対象区域内用途廃止等二輪自動車等 に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を第1項各号に掲げる期間に 取得 した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、 第443条第1項 《軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、…》 当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。 の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。

1号 自動車等 持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた 二輪自動車等 で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

2号 自動車等 持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた 二輪自動車等 で、同日から2月以内に用途を廃止し、又は解体したもの

3号 自動車等 持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた 二輪自動車等 で、同日から2月以内に用途を廃止し、又は解体したもの

7項 市町村は、 自動車等 持出困難区域内の 二輪自動車等 以下この項及び第13項において「 対象区域内二輪自動車等 」という。)の当該自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者( 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が 対象区域内二輪自動車等 以外の二輪自動車等(以下この項において「 他の二輪自動車等 」という。)を第1項各号に掲げる期間に 取得 した場合において、当該 他の二輪自動車等 を取得した後に、対象区域内二輪自動車等が 対象区域内用途廃止等二輪自動車等 に該当することとなり、かつ、当該取得した他の二輪自動車等を対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の二輪自動車等に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

8項 市町村は、次の各号に掲げる小型特殊自動車で政令で定めるもの(以下この条において「 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車 」という。)の当該各号に規定する 自動車等 持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者( 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車 に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第1項各号に掲げる期間に 取得 した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、 第443条第1項 《軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、…》 当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。 の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。

1号 自動車等 持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

2号 自動車等 持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から2月以内に用途を廃止し、又は解体したもの

3号 自動車等 持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から2月以内に用途を廃止し、又は解体したもの

9項 市町村は、 自動車等 持出困難区域内の小型特殊自動車(以下この項及び第13項において「 対象区域内小型特殊自動車 」という。)の当該自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日における所有者( 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が 対象区域内小型特殊自動車 以外の小型特殊自動車(以下この項において「 他の小型特殊自動車 」という。)を第1項各号に掲げる期間に 取得 した場合において、当該 他の小型特殊自動車 を取得した後に、対象区域内小型特殊自動車が 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車 に該当することとなり、かつ、当該取得した他の小型特殊自動車を対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の小型特殊自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

10項 市町村は、軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該軽自動車税の種別割について第5項、第7項又は前項の規定の適用があることとなつたときは、これらの規定の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

11項 市町村長は、前項の規定により軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

12項 前2項の規定により軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第10項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を 第17条の4第1項 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

13項 対象区域内自動車等 三輪以上の軽自動車に限る。)、 対象区域内二輪自動車等 又は 対象区域内小型特殊自動車 以下この項において「 対象区域内軽 自動車等 」という。)が、 対象区域内用途廃止等自動車等 対象区域内用途廃止等二輪自動車等 又は 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車 に該当することとなつた場合には、当該 対象区域内軽自動車等 は、 第443条第1項 《軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、…》 当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。 の規定の適用については、当該対象区域内軽自動車等に係る自動車等持出困難区域を 指定 する旨の公示があつた日以後軽自動車等でなかつたものとみなす。

14項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

59条 (新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例)

1項 地方団体の長は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。附則第62条第1項及び 第63条第1項 《道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収に…》 ついて、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲 において同じ。及びそのまん延防止のための措置の影響により2020年2月1日以後に 納税者 又は特別徴収義務者の事業につき相当な収入の減少であつて総務省令で定める事実があつたことその他これに類する事実(次項において「 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実 」という。)がある場合において、これらの者が 特定日 徴収の猶予 の対象となる地方団体の徴収金の期日として政令で定める日をいう。第1号において同じ。)までに納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金で次に掲げるものの全部又は一部を1時に納付し、又は納入することが困難であると認められるときは、政令で定めるところにより、その地方団体の徴収金の納期限内にされたこれらの者の申請(地方団体の長においてやむを得ない理由があると認める場合には、その地方団体の徴収金の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から1年以内の期間(第2号に掲げる地方団体の徴収金については、政令で定める期間)を限り、その地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

1号 特定日 以前に納税義務又は特別徴収義務の成立した地方税(政令で定めるものを除く。)に係る地方団体の徴収金で、納期限が2020年2月1日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付し、又は納入すべき税額の確定したもの

2号 政令で定める地方税に係る地方団体の徴収金でその納期限が2020年2月1日以後に到来するもの

2項 前項の規定による 徴収の猶予 の申請をしようとする者は、 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実 があること及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を1時に納付し、又は納入することが困難である事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類、財産目録その他の政令で定める書類を添付し、これを地方団体の長に提出しなければならない。

3項 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の二(第1項から第3項までを除く。)、 第15条の2の2 《徴収猶予の通知 地方団体の長は、徴収の…》 猶予をし、又は徴収の猶予期間の延長をしたときは、その旨、猶予をする金額、猶予をする期間その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。 2 地方団体の長 から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三まで並びに 第15条の9第1項 《災害等による徴収の猶予若しくは第15条の…》 7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は事業の廃止等による徴収の猶予徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。若しくは職権による換価の猶予若しくは申 及び第2項の規定は、第1項の規定による 徴収の猶予 並びに前項の規定による申請書の提出及び同項の規定により添付すべき書類について準用する。この場合において、同条第1項中「 災害等による徴収の猶予 若しくは」とあるのは、「災害等による徴収の猶予、附則第59条第1項の規定による徴収の猶予若しくは」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定による 徴収の猶予 は、 第15条第3項 《3 地方団体の長は、前2項の規定による徴…》 収の猶予以下この章において「徴収の猶予」という。をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の に規定する徴収の猶予とみなして、 第15条の5第1項 《地方団体の長は、滞納者が次の各号のいずれ…》 かに該当すると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金徴収の猶予又は第1第15条の6第1項 《地方団体の長は、職権による換価の猶予によ…》 るほか、滞納者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が当該地方団体の徴収金の 及び第2項、 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立第18条の2第4項 《4 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予、…》 職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。 並びに 第20条の5の3 《郵送等に係る書類の提出時期の特例 この…》 法律又はこれに基づく条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている申告、徴収の猶予若しくは申請による換価の猶予の申請又は更正の請求に関する書類その他総務省令で定める書類が郵便又は信書便により の規定を適用する。

5項 第1項の規定による 徴収の猶予 をした場合における 第15条第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入する の規定の適用については、同項中「場合」とあるのは、「場合(附則第59条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)」とする。

6項 前各項の規定の適用がある場合におけるこの法律の規定に関する技術的読替えその他当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

60条 (新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

1項 道府県民税の所得割の 納税義務者 が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための 国税 関係法律の臨時特例に関する法律(2020年法律第25号。次条において「 新型コロナウイルス感染症特例法 」という。)第5条第4項に規定する 指定 行事(第3項において「 指定行事 」という。)の同条第1項に規定する 中止等 第3項において「 中止等 」という。)により生じた同条第1項に規定する 入場料金等払戻請求権 次項から第4項までにおいて「 入場料金等払戻請求権 」という。)の全部又は一部の放棄のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして当該道府県の条例で定めるもの(次項において「 道府県払戻請求権放棄 」という。)を同条第1項に規定する指定期間(次項から第4項までにおいて「 指定期間 」という。)内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に道府県放棄払戻請求権相当額の 第37条の2第1項第3号 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, に掲げる寄附金を支出したものとみなして、道府県民税に関する規定を適用する。

2項 前項に規定する道府県放棄払戻請求権相当額とは、同項の 納税義務者 がその年の 指定 期間内において 道府県払戻請求権放棄 をした部分の 入場料金等払戻請求権 の価額に相当する金額( 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が210,000円を超える場合には、210,000円)をいう。

3項 市町村民税の所得割の 納税義務者 が、 指定 行事の 中止等 により生じた 入場料金等払戻請求権 の全部又は一部の放棄のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして当該市町村の条例で定めるもの(次項において「 市町村払戻請求権放棄 」という。)を指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に市町村放棄払戻請求権相当額の 第314条の7第1項第3号 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, に掲げる寄附金を支出したものとみなして、市町村民税に関する規定を適用する。

4項 前項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額とは、同項の 納税義務者 がその年の 指定 期間内において 市町村払戻請求権放棄 をした部分の 入場料金等払戻請求権 の価額に相当する金額( 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が210,000円を超える場合には、210,000円)をいう。

61条 (新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)

1項 道府県民税の所得割の 納税義務者 前年 分の所得税につき 新型コロナウイルス感染症特例法 第6条の2第1項 《租税特別措置法第41条第1項に規定する住…》 宅の取得等で特別特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特別特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第 の規定の適用を受けた場合における附則第5条の4の2第3項及び第45条第3項の規定の適用については、これらの規定中「2021年」とあるのは、「2022年」とする。

2項 市町村民税の所得割の 納税義務者 前年 分の所得税につき 新型コロナウイルス感染症特例法 第6条の2第1項 《租税特別措置法第41条第1項に規定する住…》 宅の取得等で特別特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特別特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第 の規定の適用を受けた場合における附則第5条の4の2第7項及び第45条第6項の規定の適用については、これらの規定中「2021年」とあるのは、「2022年」とする。

62条 (新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)

1項 第73条の24第3項 《3 道府県は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た に規定する 耐震基準 不適合既存住宅を 取得 し、当該耐震基準不適合既存住宅の 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 に規定する耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき総務省令で定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を2022年3月31日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、同項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から6月以内に」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 第73条の25第1項 《道府県は、土地の取得に対して課する不動産…》 取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前条第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該 及び 第73条の27の2第2項 《2 道府県は、住宅の取得に対して課する不…》 動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるとき の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

63条 (新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例)

1項 租税特別措置 法第10条第8項第6号に規定する中小事業者又は同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者(以下この条において「 中小事業者等 」という。)( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第5項 《5 この法律において「性風俗関連特殊営業…》 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。次項において同じ。)が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋(その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は 所得税法 の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する家屋で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)に限る。及び償却資産(以下この条において「 特例対象資産 」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の二又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、2021年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該 特例対象資産 に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

1号 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該 中小事業者等 の事業収入割合(2020年2月から10月までの間における連続する3月の期間の当該中小事業者等の収入の合計額(当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額をいう。以下この号において同じ。)を当該期間の初日の1年前の日から起算して3月を経過する日までの期間の当該中小事業者等の収入の合計額で除して得た割合をいう。次号において同じ。)が100分の五十以下となる場合零

2号 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該 中小事業者等 の事業収入割合が100分の七十以下となる場合(前号に掲げる場合を除く。)2分の1

2項 前項の規定は、 中小事業者等 から、2021年1月31日までに、総務省令で定める書類を添付して、市町村長( 特例対象資産 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける場合には、当該特例対象資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該特例対象資産につき前項の規定の適用があるべき旨の 申告 がされた場合に限り、適用するものとする。

3項 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の 申告 がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る 特例対象資産 につき第1項の規定を適用することができる。

4項 第2項の規定により 申告 すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

64条 (固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)

1項 前条の規定の適用がある場合には、附則第15条の四中「附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三まで」とあるのは、「附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三まで又は 第63条 《法人税に関する書類の供覧等 道府県知事…》 が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府 」とする。

64条の2 (固定資産課税台帳の登録事項の特例)

1項 附則第63条の規定の適用がある場合には、附則第15条の五中「附則第15条から 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の二まで」とあるのは、「附則第15条から 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の二まで又は 第63条 《法人税に関する書類の供覧等 道府県知事…》 が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府 」とする。

65条 (新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の交付)

1項 国は、固定資産税及び都市計画税の収入が附則第63条並びに 地方税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第7号。以下この項において「 地方税法 等改正法 」という。)附則第12条第9項の規定によりなお従前の例によることとされた 地方税法 等改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第64条及び 地方税法 等改正法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 地方税法 等改正法第2条の規定による改正前の 地方税法 附則第64条の規定による課税標準の特例(以下この条から附則第67条までにおいて「 課税標準特例 」という。)により減少することに伴う道府県及び市町村( 第734条第1項 《都は、その特別区の存する区域において、普…》 通税として、第4条第2項に掲げるものを課するほか、第1条第2項の規定にかかわらず、第5条第2項第2号及び第6号に掲げるものを課するものとする。 この場合においては、都を市とみなして第3章第2節及び第8 後段及び 第735条第1項 《都は、その特別区の存する区域において、目…》 的税として、道府県が課することができる目的税を課することができるほか、第1条第2項の規定にかかわらず、第5条第5項及び第6項第1号に掲げる目的税を課することができる。 この場合においては、都を市同条第 後段の規定により市とみなされる都を含む。附則第70条第2項を除き、以下同じ。)の減収を補塡するため、2021年度から2026年度までの間、道府県及び市町村に対して、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡 特別交付金 以下「 特別交付金 」という。)を交付する。

2項 特別交付金 の種類は、固定資産税減収補塡特別交付金(固定資産税の 課税標準特例 による減収額を埋めるために2021年度から2026年度までの各年度において交付する交付金をいう。第4項及び次条において同じ。及び都市計画税減収補塡特別交付金(都市計画税の課税標準特例による減収額を埋めるために2021年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。

3項 2021年度から2026年度までの各年度分として交付すべき 特別交付金 の総額は、2021年度にあつては 当該年 度における次条第1項に規定する固定資産税減収補塡特別交付金総額及び附則第67条第1項に規定する都市計画税減収補塡特別交付金総額の合算額とし、2022年度から2026年度までの各年度にあつては当該年度における次条第1項に規定する固定資産税減収補塡特別交付金総額とする。

4項 2021年度から2026年度までの各年度分として各道府県又は各市町村に対して交付すべき 特別交付金 の額は、2021年度にあつては 当該年 度における次条第2項から第4項までの規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額並びに附則第67条第2項及び第3項の規定により交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額とし、2022年度から2026年度までの各年度にあつては当該年度における次条第2項から第4項までの規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額とする。

66条 (固定資産税減収補塡特別交付金の額)

1項 2021年度から2026年度までの各年度分として交付すべき固定資産税減収補塡 特別交付金 の総額は、各道府県及び各市町村における 当該年 度の固定資産税の 課税標準特例 による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(第4項において「 固定資産税減収補塡特別交付金総額 」という。)とする。

2項 2021年度から2026年度までの各年度分として各道府県に対して交付すべき固定資産税減収補塡 特別交付金 の額は、各道府県における 当該年 度の固定資産税の 課税標準特例 による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

3項 2021年度から2026年度までの各年度分として各市町村に対して交付すべき固定資産税減収補塡 特別交付金 の額は、各市町村における 当該年 度の固定資産税の 課税標準特例 による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

4項 固定資産税減収補塡特別交付金総額 と、 当該年 度において前2項の規定により各道府県及び各市町村について算定した固定資産税減収補塡 特別交付金 の額の合算額との間に差額があるときは、総務省令で定めるところにより、その差額を各道府県及び各市町村の固定資産税減収補塡特別交付金の額で按分し、当該按分した額に相当する額をそれぞれ当該道府県又は当該市町村の固定資産税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

67条 (都市計画税減収補塡特別交付金の額)

1項 2021年度分として交付すべき都市計画税減収補塡 特別交付金 の総額は、各市町村における 当該年 度の都市計画税の 課税標準特例 による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(第3項において「 都市計画税減収補塡特別交付金総額 」という。)とする。

2項 2021年度分として各市町村に対して交付すべき都市計画税減収補塡 特別交付金 の額は、各市町村における 当該年 度の都市計画税の 課税標準特例 による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

3項 都市計画税減収補塡特別交付金総額 と、 当該年 度において前項の規定により各市町村について算定した都市計画税減収補塡 特別交付金 の額の合算額との間に差額があるときは、総務省令で定めるところにより、その差額を各市町村の都市計画税減収補塡特別交付金の額で按分し、当該按分した額に相当する額をそれぞれ当該市町村の都市計画税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

68条 (特別交付金の算定の時期等)

1項 総務大臣は、附則第65条第4項の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき 特別交付金 の額を、2021年度から2026年度までの各年度の3月中に決定し、これを当該道府県又は当該市町村に通知しなければならない。

69条 (特別交付金の交付時期)

1項 特別交付金 は、2021年度から2026年度までの各年度の3月に交付する。

70条 (特別交付金の算定に用いる資料の提出等)

1項 道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該道府県の 特別交付金 の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。

2項 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の 特別交付金 の額の算定に用いる資料を道府県知事に提出しなければならない。この場合において、道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。

71条 (特別交付金の使途)

1項 市町村は、交付を受けた 特別交付金 の額のうち都市計画税減収補塡特別交付金の額を、 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 に規定する費用に充てるものとする。

72条 (交付税及び譲与税配付金特別会計における特別交付金に係る繰入れ等)

1項 附則第65条第3項に規定する 特別交付金 の総額は、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第6条 《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》 て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充 の規定にかかわらず、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとする。

2項 特別会計に関する法律 第23条 《歳入及び歳出 交付税特別会計における歳…》 及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税 及び附則第11条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は2021年度から2026年度までの各年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とし、 特別交付金 は当該各年度における同会計の歳出とする。

73条 (基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 各道府県及び各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における 地方交付税法 第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 の規定の適用については、2021年度から2026年度までの間、同項中「当該道府県の普通税」とあるのは「 地方税法 附則第63条第1項並びに 地方税法 等の一部を改正する法律࿸2021年法律第7号。以下この項において「 地方税法 等改正法 」という。)附則第12条第9項の規定によりなお従前の例によることとされた 地方税法 等改正法第1条の規定による改正前の 地方税法 以下この項において「 地方税法 」という。)附則第64条及び 地方税法 等改正法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 地方税法 等改正法第2条の規定による改正前の 地方税法 以下この項において「 5年 地方税法 」という。)附則第64条の規定の適用がないものとした場合における当該道府県の普通税」と、「当該市町村の普通税」とあるのは「 地方税法 附則第63条第1項並びに 地方税法 等改正法附則第12条第9項の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第64条及び 地方税法 等改正法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 5年旧 地方税法 附則第64条の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の普通税」と、「当該 指定 市の普通税」とあるのは「 地方税法 附則第63条第1項並びに 地方税法 等改正法附則第12条第9項の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第64条及び 地方税法 等改正法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた5年旧 地方税法 附則第64条の規定の適用がないものとした場合における当該指定市の普通税」とする。

74条 (地方公共団体における年度間の財源の調整の特例)

1項 地方財政法 1948年法律第109号第4条の3第1項 《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》 度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額 の規定の適用については、2021年度から2026年度までの間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、固定資産税減収補塡 特別交付金 」とする。

75条 (特別区財政調整交付金の特例)

1項 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 の規定の適用については、2021年度から2026年度までの間、同項中「係る額」とあるのは、「係る額と 地方税法 附則第66条第3項の規定により交付すべき固定資産税減収補塡 特別交付金 の額」とする。

76条 (地方財政審議会の意見の聴取)

1項 総務大臣は、 特別交付金 の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び附則第68条の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の額を決定しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

77条 (命令への委任)

1項 附則第65条から前条までに定めるもののほか、 特別交付金 の算定及び交付その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、命令で定める。

附 則(1950年12月18日法律第277号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年12月20日法律第290号)

1項 この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1951年3月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、1951年6月1日から施行する。

附 則(1951年3月31日法律第89号) 抄

1項 この法律は、農業委員会法(1951年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(1951年3月31日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分及び事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については1951年1月1日の属する 事業年度 分から、その他の部分については1951年度分の地方税から適用する。但し、固定資産税に関する改正規定中 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 に関する部分は、1952年度分から適用するものとする。

3項 改正後の 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の二及び 第11条の3 《清算人等の第二次納税義務 法人が解散し…》 た場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分をしてもなおその徴 の規定は、この法律の施行後に納期限が到来した地方団体の徴収金から適用する。

4項 改正後の 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の規定は、この法律施行の際、改正前の 地方税法 の規定によつて交付を求めている地方団体の徴収金と国の徴収金との間における徴収の順位の決定から適用する。この場合において、 国税 の督促手数料は、国税の滞納処分費とみなして改正後の 第15条第4項 《4 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合…》 において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することが 及び第5項の規定を適用する。

7項 改正後の 第16条の4第5項 《5 徴税吏員は、第1項の規定による差押え…》 を受けた者又は第3項若しくは前項第1号の担保の提供をした者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除す の規定の適用については、 国税 徴収法の一部を改正する法律(1951年法律第78号)による改正前の 国税徴収法 の規定による国税の督促手数料は、国税の滞納処分費とみなす。

9項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附 則(1951年4月3日法律第126号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月2日法律第191号) 抄

1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。

附 則(1951年6月11日法律第227号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年11月29日法律第269号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年12月1日法律第285号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月を経過した日から施行する。

附 則(1952年3月27日法律第11号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年6月28日法律第216号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、入場税、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定は1953年4月1日までの間において政令で定める日(特別徴収に係る電気ガス税に関する部分については、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については1952年1月1日の属する 事業年度 分から、広告税及び接客人税に関する改正規定は1952年7月1日から、その他の改正規定は1952年度分の地方税から適用する。この場合において、年税又は期税である広告税及び接客人税にあつては、1952年6月まで月割をもつて課するものとする。

附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄

1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。

4項 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。

5項 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。

附 則(1952年7月31日法律第266号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年8月1日法律第295号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年8月14日法律第305号) 抄

1項 この法律は、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

附 則(1952年12月25日法律第330号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年12月27日法律第346号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年12月29日法律第355号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年3月26日法律第24号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定は、1953年度分の地方税から適用する。

2項 この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。

附 則(1953年7月30日法律第91号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年7月31日法律第107号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1953年8月1日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第143号) 抄

1項 この法律は、1953年10月1日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第164号) 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

附 則(1953年8月8日法律第188号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める。

附 則(1953年8月10日法律第196号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月13日法律第202号) 抄

1項 この法律中、第303条、第307条、 第310条 《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》 税率は、3,000円とする。第321条の4第1項 《市町村は、前条の規定により特別徴収の方法…》 によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者他の市町村内において給与の支払をする者を含む。のうち所得税法第183条の規定により給 並びに 第321条の5第1項 《前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定…》 する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に 及び第2項の改正規定並びに附則第9項の規定は1954年1月1日から、 その他の規定 以下「 その他の規定 」という。)は公布の日から施行し、その他の規定中 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その第292条第11号 《市町村民税に関する用語の意義 第292条…》 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の八、 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の十三、 第742条 《大規模の償却資産の指定等 道府県知事は…》 、第740条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が第389条の規定によつて総務大臣が指定したものである場合を除き、これを指定し、遅滞なく、その旨を の二及び第776条の2の改正規定並びに附則の規定以外の規定は、1953年度分(漁船保険中央会に係る市町村民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては、1953年1月1日の属する 事業年度 )の地方税から適用する。

3項 改正後の 地方税法 第9条第2項 《2 前項の場合において、相続人が2人以上…》 あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 から第4項まで並びに第10条第2項及び第4項の規定は、この法律( その他の規定 に係る部分をいう。以下本項、次項、附則第8項及び附則第10項において同じ。)施行後残余財産の分配若しくは引渡又は相続の開始があつた場合における当該分配若しくは引渡をする法人又は 被相続人 包括遺贈者を含む。以下本項において同じ。)に係る地方税、納入金又は地方団体の徴収金について適用し、この法律施行前に残余財産の分配若しくは引渡又は相続の開始があつた場合における当該分配若しくは引渡をする法人又は被相続人に係る地方税、納入金又は地方団体の徴収金については、なお、従前の例による。

4項 改正後の 地方税法 第15条第3項 《3 地方団体の長は、前2項の規定による徴…》 収の猶予以下この章において「徴収の猶予」という。をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の の規定は、この法律施行の日において現に交付要求中の地方団体の徴収金及びこの法律施行の日以後において交付要求をする地方団体の徴収金について適用する。

5項 改正後の 地方税法 第292条第11号 《市町村民税に関する用語の意義 第292条…》 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の八及び 第321条の13 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人の市町村民税の申告納付 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人予定申告法人及び第321条の8第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定に の規定は、1953年8月1日以後において法人税割の納期限が到来する分について適用する。

附 則(1953年8月14日法律第207号) 抄

1項 この法律は、1953年11月1日から施行する。

附 則(1953年8月14日法律第211号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月17日法律第227号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1953年8月19日法律第240号) 抄

1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1954年5月13日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、娯楽施設利用税に関する改正規定並びに附則第52項及び第53項の規定は、入場税法(1954年法律第96号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、1954年7月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第4条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は1954年4月1日の属する 事業年度 分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は1954年1月1日の属する事業年度分から、法人の市町村民税に関する部分は1954年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税及び遊興飲食税に関する部分を除く。)は1954年度分の地方税から適用する。

3項 新法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 の規定は、1954年4月1日の属する 事業年度 開始の日前1年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が総益金をこえることとなつたため法人税法第26条の4の規定によつて法人税額の還付を受けたものについて1954年4月1日の属する事業年度分から適用する。

7項 1954年4月1日前に地方鉄道軌道 整備法 第3条第1項第3号 《前条第1項の規定により存続する一般社団法…》 人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場 に該当するものとして運輸大臣の認定を受け、又は同法第8条第3項の規定による補助を受けたものについては、同年同月同日において当該認定を受け、又は当該補助を受けたものとみなして、 新法 第72条の18第2項 《2 前項の規定により第72条の14の各事…》 業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法第27条、第57条、第57条の二、第59条第5項、第64条の五及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で の規定を適用する。

11項 1954年4月1日の属する 事業年度 の直前の事業年度以前において 新法 第349条の3第6項 《6 前項に規定する外航船舶及び準外航船舶…》 以外の船舶のうち、離島航路整備法1952年法律第226号第2条第2項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標 に規定する船舶による運送業を行つていた法人の事業税については、従前から 法人税の課税標準 である所得の計算の例によつて所得の計算が行われていたものとして新法の規定を適用する。

14項 地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業、運送取扱業、生命保険業又は農業を行う法人(新たに設立した 内国法人 又は新たに 外国法人 となつたものを除く。)でその 事業年度 の期間が6月をこえるものがこの法律の施行後最初に当該事業年度について 申告 納付すべき事業税は、前項に該当する場合を除き、 新法 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 但書の規定によつて申告納付しなければならない。

23項 新法 第73条の2 《不動産取得税の納税義務者等 不動産取得…》 税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は から 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の四十四までの規定は、建築された家屋に対して課する不動産 取得 税については、1954年7月1日から適用する。

24項 1952年5月15日以前において旧連合国最高司令官の要求に基いて使用されていた 土地 又は家屋で政令で 指定 する区域にあるものが返還された場合において、1954年7月1日以後当該土地に家屋を新築し、又は当該家屋を増築し、若しくは改築したときは、その新築、増築又は改築が当該土地等の返還を受けた日から3年以内に行われたものである場合に限り、当該新築、増築又は改築については、不動産 取得 税を課さないものとする。

25項 新法 中道府県たばこ消費税に関する規定は、1954年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された 製造たばこ について適用する。

26項 新法 第319条の3の規定は、1952年以降の年において純損失が生じたため 所得税法 第36条 《収入金額 その年分の各種所得の金額の計…》 算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は の規定によつて所得税額の還付を受けたものについて1954年度分から、新法第321条の8第5項の規定は、1954年4月1日の属する 事業年度 開始の日前1年以内に開始した事業年度以降の事業年度において総損金が総益金をこえることとなつたため法人税法第26条の4の規定によつて、法人税額の還付を受けたものについて1954年4月1日の属する事業年度分から、新法第327条第1項の規定は、1954年4月1日以降において新法第321条の8第4項の納期限が到来する分からそれぞれ適用するものとし、同日前にその納期限が到来した法人税割額に係る延滞金額については、なお、従前の例による。

28項 新法 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三、 第400条 《決定された価格等の登録 市町村長は、前…》 条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から10日以内に道府県知事又は総務大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 2 市町村長は、前項の規定によつて の二及び第5章第2節の規定並びに固定資産税に係るその他の新法の規定(新法第417条第2項を除く。)中新法第349条の三及び第5章第2節の規定に係る部分は、1955年度分の固定資産税から、固定資産税に係るその他の新法の規定は、この附則に特別の定がある場合を除き、1954年度分の固定資産税から適用する。

30項 新法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の2の規定は、1954年1月1日以後において建設されたトンネルについて適用する。

32項 新法 第349条の2第1項 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定は1953年1月2日以降において建設された同法同条同項に規定する家屋及び償却資産について、同法同条第2項の規定は1953年1月2日以降において敷設された同法同条同項に規定する構築物について、同法同条第3項及び第4項の規定は1953年1月2日以降において 取得 され、又は製作された当該各項に規定する機械設備等について、同法同条第6項の規定は1953年1月2日以降において航空運送事業を開始した者が所有し、且つ、運航する航空機について、それぞれ1954年度分の固定資産税から適用する。

33項 新法 第349条の2第1項 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定は、1953年1月1日以前において建設された同法同条同項に規定する家屋及び償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該固定資産が建設された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から1953年度までの年度の数を10から控除して得た数(以下本項中「残存年度数」という。)が5をこえるときは、1954年度分からその5をこえる数に相当する年度分については当該固定資産の価格の3分の1の額、その後5年度分については当該固定資産の価格の3分の2の額とし、残存年度数が五以下であるときは、1954年度分からその数に相当する年度分については当該固定資産の価格の3分の2の額とする。

37項 新法 中市町村たばこ消費税に関する規定は、1954年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された 製造たばこ について適用する。

38項 新法 第489条第1項及び同法第489条第5項の規定は、この法律の施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、当該認可のあつた料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、電気ガス税に係るその他の新法の規定は、1954年4月1日から適用する。

附 則(1954年5月15日法律第101号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1954年度分の地方交付税から適用する。

附 則(1954年5月19日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。

附 則(1954年5月20日法律第120号) 抄

1項 この法律は、 新法 の施行の日から施行する。

附 則(1954年5月29日法律第131号) 抄

1項 この法律は、1954年7月1日から施行する。

附 則(1954年6月9日法律第165号) 抄

1項 この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。

附 則(1954年6月15日法律第184号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月15日法律第185号) 抄

1項 この法律は、1954年7月20日から施行する。

附 則(1954年7月1日法律第204号) 抄

1項 この法律は、1955年1月1日から施行する。

附 則(1954年7月1日法律第205号) 抄

1項 この法律は、1955年3月31日以前において政令で定める日から施行する。

附 則(1955年7月8日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年7月22日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年7月29日法律第91号) 抄

1項 この法律は、1955年9月1日から施行する。

附 則(1955年8月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6項 前項の規定による改正後の 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十四及び 第72条の17 《純支払賃借料の算定の方法 第72条の1…》 4の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。 の規定は、医療法人のこの法律の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税又は1956年度分の個人の事業税から適用し、医療法人の同日前に終了した事業年度分の法人の事業税又は1955年度分以前の個人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1955年8月1日法律第112号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、道府県民税のうち、個人の道府県民税及び法人税法第4条の法人( 新法 第52条第2項 《2 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》 る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 次条第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 次条第2項の規定により申告納 に規定する法人税法第4条の法人をいう。以下本項中同じ。)の均等割に関する部分は1956年度分の道府県民税から、法人税割に関する部分は1955年7月1日の属する 事業年度 以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は1955年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産 取得 税に関する部分はこの法律の施行の日から、娯楽施設利用税に関する部分は1955年10月1日から、遊興飲食税に関する部分は1955年11月1日から、市町村民税のうち、個人の市町村民税に関する部分( 第292条第1号 《市町村民税に関する用語の意義 第292条…》 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人 、第2号、第5号、第7号及び第11号の改正規定に係る部分を除く。)は1956年度分から、法人の均等割に関する部分は1956年4月1日以後に事業年度の終了する法人の市町村民税から、法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は1956年度分の法人等の市町村民税から、法人税割に関する部分は1955年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、固定資産税に関する部分( 第349条の3第4項 《4 主として遠洋区域を航行区域とする船舶…》 として総務省令で定めるもの以下この項及び次項において「外航船舶」という。又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの以下この項及び第349条の4第1項 《市町村地方自治法第252条の19第1項の…》 市を除く。以下この項、次項、第5項及び第7項並びに次条において同じ。は、1の納税義務者が所有する償却資産で、その価額第349条の二、第349条の三及び前条の規定により固定資産税の課税標準となるべき額を第423条第9項 《9 市町村の設置があつた場合においては、…》 当該市町村の設置後最初に招集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた 及び第10項並びに 第424条 《 削除…》 の改正規定に係る部分並びに附則第22項から第27項までに係る部分を除く。)は1956年度分の固定資産税から、その他の部分は1955年度分の地方税から適用する。

3項 新法 第8条の2 《市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承…》 継 市町村の廃置分合があつた場合次条第1項本文の規定に該当する場合を除く。においては、当該廃置分合により消滅した市町村以下この条において「消滅市町村」という。に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする から 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 の四までの規定は、この法律の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる地方団体について適用する。

4項 新法 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す の規定は、この法律の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額について適用する。ただし、当該額でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

6項 新法 第33条第3項 《3 所得割の納税義務者前2項の規定の適用…》 を受ける者を除く。が被災純損失金額所得税法第70条の2第4項第1号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後第36条 《 削除…》 第3項を除く。及び 第40条第1項 《削除…》 の規定は、この法律の施行の日以後において市町村の廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し、新法第36条第3項の規定は、この法律の施行の日前において市町村の廃置分合又は境界変更が行われた市町村についても適用するものとする。

13項 新法 第72条の13第6項 《6 通算親法人法人税法第2条第12号の6…》 の7に規定する通算親法人をいう。以下この節において同じ。について同法第64条の10第5項又は第6項第3号、第4号又は第7号に係る部分に限る。の規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失 、第72条の14第3項、 第72条の23 《所得割の課税標準の算定の方法 第72条…》 の12第3号の各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし の二、 第72条の29第1項 《清算中の法人は、その清算中に事業年度残余…》 財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第72条の十二、第清算中の法人の合併に関する部分に限る。及び第3項ただし書並びに第72条の30第3項ただし書の規定は、清算中の法人が1955年7月1日以後に継続し、又は合併により消滅した場合について適用する。

14項 新法 第72条の48第4項 《4 前項に規定する分割基準以下この款にお…》 いて「分割基準」という。の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。 ただし、資本金の額又は出資金の額が200 及び第5項の規定は、1955年6月30日以前に解散した法人で同日までに清算の結了しないものに対しても適用する。

15項 この法律の施行の際現に清算中の法人が継続し、又は合併により消滅した場合において、当該法人の清算中の期間に係る事業税( 地方税法 1948年法律第110号)の規定による事業税附加税及び事業税割並びに 地方税法 1940年法律第60号)の規定による営業税、営業税附加税及び営業税割を含む。)の賦課徴収に関して必要な事項は、政令で定めることができる。

17項 新法 第74条の2 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 の規定は、1956年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される 製造たばこ について適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

19項 附則第2項の規定によつて 新法 第312条第4項 《4 第1項又は第2項に定める均等割の額は…》 、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。 の規定を1956年4月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税から適用する場合において、当該法人の当該事業年度の開始の日が1956年4月1日前であるときは、当該法人が当該事業年度について 申告 納付すべき法人の市町村民税に限り、同法同条同項中「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは、「1956年4月1日から同年同月同日の属する事業年度に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間」と読み替えるものとし、法人の1955年7月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該事業年度に係る旧法第321条の8第1項の規定による法人税割の申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人の申告納付すべき法人税割については、なお、従前の例による。

24項 新法 第349条の4第1項 《市町村地方自治法第252条の19第1項の…》 市を除く。以下この項、次項、第5項及び第7項並びに次条において同じ。は、1の納税義務者が所有する償却資産で、その価額第349条の二、第349条の三及び前条の規定により固定資産税の課税標準となるべき額を に規定する 大規模の償却資産 の所在する町村が他の大規模の償却資産の所在する町村と1955年1月2日以後において旧町村合併促進法(1953年法律第258号)第2条第1項に規定する町村合併(同法第36条又は 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 において町村合併とみなされる場合を含む。又は 新市町村 建設促進法(1956年法律第164号)第2条第3項に規定する町村合併をした場合において、当該町村合併前の各市町村ごとに新法第349条の4第1項及び第2項並びに 地方税法 の一部を改正する法律(1957年法律第60号)による改正後の 地方税法 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定を適用した場合において当該大規模の償却資産に対して課することができる固定資産税の課税標準となるべき額の合算額(以下本項において「 旧課税限度額 」という。)が、当該町村合併後の市町村について当該各項の規定を適用した場合においてこれらの大規模の償却資産に対して課することができる固定資産税の課税標準となるべき額をこえることとなるときは、当該町村合併の日以後に到来する固定資産税の 賦課期日 に係る年度分から3年度分の固定資産税に限り、新法第349条の4第1項の表の下欄に掲げる金額を 旧課税限度額 に達することとなるように増額して、当該規定を適用するものとする。この場合における旧課税限度額の計算について必要な事項は、総理府令で定める。

25項 1954年以前に建設に着手した水力発電所の用に供する償却資産で1955年度から1959年度までの間において新たに固定資産税を課されることとなるもののうち、 新法 第349条の4第1項 《市町村地方自治法第252条の19第1項の…》 市を除く。以下この項、次項、第5項及び第7項並びに次条において同じ。は、1の納税義務者が所有する償却資産で、その価額第349条の二、第349条の三及び前条の規定により固定資産税の課税標準となるべき額を の規定の適用を受けることとなるものに対する同法同条第2項の規定の適用については、 地方税法 の一部を改正する法律(1954年法律第95号)附則第33項の規定にかかわらず、新法第349条の4第2項中「100分の百二十」とあるのは、当該新たに固定資産税を課されることとなつた最初の年度(以下本項及び次項中「最初の年度」という。)にあつては「100分の百八十」と、当該最初の年度の翌年度(以下本項中「第2年度」という。)にあつては「100分の百六十」と、第2年度の翌年度にあつては「100分の百四十」とする。

28項 新法 第465条 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 の規定は、1956年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される 製造たばこ について適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

30項 新法 第56条第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第53条第1項、第2項又は第31項の納期限同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その 、第71条の2第1項、 第72条の44第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第72…》 条の25第1項、第72条の26第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の事業税の納期限」という。の第72条の45第1項 《法人の行う事業に対する事業税の納税者は、…》 法人の事業税の納期限後にその税金第72条の31第2項又は第3項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下この条において同じ。を納付する場合には、その税額に法人の事業税の納期限の翌日から納付の日第72条の53第1項 《個人の行う事業に対する事業税の納税者は、…》 その納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下個人の行う事業に対する事業税について同じ。後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日ま 、第72条の72第1項、 第73条の32第1項 《不動産取得税の納税者は、第73条の16の…》 納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下不動産取得税について同じ。後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ 、第73条の40第1項、 第74条の6第1項 《道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造…》 たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から購入した製造たばこの販第95条第2項 《2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者…》 が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。第96条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第94条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は 、第106条第1項、第125条第2項、第126条第1項、第138条第1項、 第163条第1項 《道府県は、環境性能割の納税義務者が第16…》 0条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。第171条第1項 《申告書の提出期限までに申告書の提出があつ…》 た場合申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第168条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた第196条第1項 《鉱区税の納税者は、第182条の納期限納期…》 限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下鉱区税について同様とする。後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・ 、第204条第1項、第249条第1項、第257条第1項、 第277条第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第274条の2第1項又は第275条第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年1第280条第1項 《道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義…》 務者は、納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。後にその税金第274条の2第2項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本第289条第1項 《削除…》 第321条の2第2項 《2 前項の場合においては、市町村の徴税吏…》 員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第320条の各納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。の翌日から納付の日までの期間の日第321条の12第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第321条の8第1項、第2項又は第31項の納期限同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限と第327条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税第335条第1項 《市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体…》 の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合には、この法律又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金第368条第2項 《2 前項の場合においては、市町村の徴税吏…》 員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、第362条の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税について同様とする。の翌日から納付の日までの期第369条第1項 《固定資産税の納税者は、第362条の納期限…》 後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 、第377条第1項、 第455条第1項 《前条第1項の規定により同項に規定する申告…》 書以下この目において「申告書」という。を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限以下この目において「申告書の提出期限」という。後においても、第462条第4項の規定による決定の通知があるまでの第463条第1項 《市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項…》 までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過する日を納期限として、第469条第1項 《市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造…》 たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から購入した製造たばこの販 、第497条第2項、第504条第1項、第513条第1項、 第534条第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第521条の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下鉱産税について同様とする。の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間又は当該納期第535条第1項 《鉱産税の納税者は、第521条の納期限後に…》 その税金を納付する場合においては、当該税額に、同条の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割 、第545条第1項、第565条第2項、第566条第1項、第576条第1項、第628条第2項、 第629条第1項 《市町村は、遊休土地について次の各号のいず…》 れかに掲げる事情があることにつき市町村長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 1 当該遊休土地に関する都市計画について 、第640条第1項、 第687条第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第684条の2第1項又は第685条第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年1第690条第1項 《市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義…》 務者は、納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。後にその税金第684条の2第2項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本 、第699条第1項、 第720条第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第718条第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間第723条第1項 《水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者は…》 、納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限 及び 第732条第1項 《総務大臣は、前条第2項の規定による協議の…》 申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。 の規定は、この法律の施行後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額又は延滞 加算金 額について適用する。ただし、当該延滞金額又は延滞加算金額でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

31項 この法律の施行前に納付又は納入の告知をした延滞金額又は延滞 加算金 額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

附 則(1955年8月2日法律第121号) 抄

1条 (施行の期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1955年8月6日法律第140号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内で政令で定める。

附 則(1955年8月6日法律第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める。

附 則(1955年8月6日法律第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める。

附 則(1955年8月8日法律第148号) 抄

1項 この法律は、1955年10月1日から施行する。

附 則(1955年8月10日法律第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1955年8月13日法律第163号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月14日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年4月24日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 軽油 引取税に関する部分(附則第11条を除く。)は、1956年6月1日までの期間内で政令で定める日から施行する。

2条 (新法の適用区分)

1項 この法律による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては1956年4月1日の属する 事業年度 分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては1956年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては1956年3月31日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税、個人の市町村民税の特別徴収及び固定資産税に関する部分にあつては1956年度分から適用する。

3条 (過誤納に係る地方団体の徴収金の充当の規定の適用)

1項 新法 第17条第2項及び 第47条第1項 《道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課…》 徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課決定既に賦課していた税額を変更するものを除 の規定は、この法律(附則第1条ただし書に係る部分を除く。以下附則第5条において同じ。)の施行の日前の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金についても適用する。

4条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 第72条の14第6項第3号の規定は、1956年3月31日の属する 事業年度 分の事業税から適用する。

5条 (遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)

1項 新法 第122条の二及び第122条の3の規定は、この法律の施行の日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為( 地方税法 第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。

10条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第489条第5項及び第6項の規定は、1956年4月1日以後において使用する電気又はガスに対して課する電気ガス税から適用する。

11条 (軽油引取税に関する規定の適用)

1項 新法 第700条の2第1項第2号の規定による 元売業者 指定 、新法第700条の11第1項の規定による 軽油 引取税の特別徴収義務者の指定、新法第700条の12第1項及び第2項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の登録及び証票の交付、新法第700条の15第1項及び第2項の規定による免税証の交付並びに新法第700条の25の規定による自治庁職員の質問、検査又は採取は、軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。この場合においては、新法第700条の13第1項第1号及び第2項、第700条の十八、第700条の19第1項及び第3項並びに第700条の26の規定の適用があるものとする。

12条

1項 この法律中 軽油 引取税に関する部分の施行の際、 新法 第700条の11第1項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が1キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が、当該部分の施行の日に、 特約業者 から軽油の引取を行つたものとみなし、新法の規定を適用する。

13条

1項 前条の場合においては、 軽油 引取税の徴収は、 申告 納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この法律中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して15日以内に、前条の規定により 特約業者 から行つた引取とみなされる軽油の所持に係る軽油引取税の 課税標準量 、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した 申告書 を当該販売業者の事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

2項 道府県知事は、前項の場合における 軽油 引取税の税額が政令で定める額をこえるときは、政令で定めるところにより、当該販売業者の申請により、当該税額のうち当該政令で定める額をこえる部分について、3月以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該販売業者から担保を徴することができる。

3項 新法 第16条の3第3項 《3 第16条第3項及び第4項の規定は、第…》 1項の規定による担保について準用する。 から第6項まで及び 第16条の4第2項 《2 地方団体の長は、前項の規定により保全…》 差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。 から第5項までの規定は、前項の規定によつて徴収猶予を受けた 納税者 が担保を提供する場合及びその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合について準用する。この場合において、同法第16条の3第3項中「前2項」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1956年法律第81号)附則第13条第2項」と、同条第6項中「第1項及び第2項」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律附則第13条第2項」と、同法第16条の4第2項中「 第16条の2 《納付又は納入の委託 納税者又は特別徴収…》 義務者が次に掲げる地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提 の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付せず、若しくは納入しない場合又は前項の規定によつて徴収する場合」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律附則第13条第2項の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合」と、同条第4項及び第5項中「 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す の二」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律附則第13条第2項」と読み替えるものとする。

4項 道府県知事は、第2項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金及び延滞 加算金 中当該徴収猶予をした期間内に対応する部分の金額を免除するものとする。

14条 (改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱)

1項 改正前の 地方税法 の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお、従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 前13条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

20条 (外航船舶による運送業に対する法人の事業税の特例の適用)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 の一部を改正する法律(1954年法律第95号)附則第11項の規定は、1954年4月1日の属する 事業年度 以降の事業年度分の事業税から適用する。

附 則(1956年4月27日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める。

附 則(1956年5月4日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月4日法律第93号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律は、施行の日から10年以内に廃止するものとする。

附 則(1956年5月4日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月11日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月21日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1956年6月6日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。

附 則(1956年6月12日法律第148号)

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

附 則(1956年6月30日法律第165号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

23条

1項

2項 前項の規定による改正後の 地方税法 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に 及び 第292条 《市町村民税に関する用語の意義 市町村民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に の規定は、個人の1958年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、個人の1957年度分以前の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3項 第1項の規定による改正後の 地方税法 第72条の14 《付加価値割の課税標準の算定の方法 第7…》 2条の12第1号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 の規定は、法人の1957年4月1日を含む 事業年度 分以後の事業税について、同法第72条の17の規定は、個人の1958年度分以後の事業税について適用し、法人の当該事業年度前の事業年度分の事業税、個人の1957年度分以前の事業税については、なお従前の例による。ただし、 地方税法 第72条の16第2項 《2 前項の支払利子とは、法人が各事業年度…》 において支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 の規定の適用を受ける事業税については、第1項の規定による改正後の 地方税法 第72条の17 《純支払賃借料の算定の方法 第72条の1…》 4の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。 の規定は、1957年1月1日以後の同項に規定する所得に対して課する事業税について適用し、同日前の同項に規定する所得に対して課する事業税については、なお従前の例による。

附 則(1957年3月31日法律第41号) 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年4月10日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、娯楽施設利用税、遊興飲食税、電気ガス税、木材引取税及び入湯税に関する改正規定( 第78条 《ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき の次に1条を加える改正規定を除く。)は、1957年7月1日から施行する。

2条 (新法の適用区分)

1項 この法律による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び法人の市町村民税に関する部分は1957年4月1日の属する 事業年度 並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は1957年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税( 新法 第72条の6 《 削除…》 の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は1957年度分の地方税から適用する。

3条 (法人でない社団等に属する財産の上に設定されている質権又は抵当権の先取特権)

1項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるものに属する財産でこの法律(附則第1条ただし書に係る部分を除く。以下次条において同じ。)の施行前にその上に質権又は抵当権が設定されているものについて 新法 第11条の4 《同族会社の第二次納税義務 滞納者がその…》 者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第2条第10号に規定する会社に該当する会社以下本章において「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に の規定の適用がある場合においては、新法第15条第8項の規定にかかわらず、当該質権又は抵当権を有する者がその旨を公正証書をもつて証明したときは、当該財産の価額を限度として、当該質権又は抵当権が担保する債権に対しては、地方税は、先取しない。

4条 (還付に関する規定の適用)

1項 新法 第73条の27第2項 《2 第73条の2第9項及び第10項の規定…》 は、前項の規定による還付をする場合について準用する。同法第73条の28第2項において準用する場合を含む。及び第700条の22第7項の規定は、この法律の施行の日以後において還付すべき額について適用する。

5条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、 新法 の規定は、当該法人でない社団又は財団の1957年4月1日以後に開始する 事業年度 分の道府県民税について適用する。

6条

1項 新法 第32条第2項 《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》 林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得 及び新法第40条第3項の規定は、1958年度分の個人の道府県民税から適用する。

2項 1958年度分の個人の道府県民税に限り、 新法 第32条第2項 《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》 林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得 中「100分の八」とあるのは、「100分の7・五」と読み替えるものとする。

9条 (事業税に関する規定の適用)

1項 法人が1957年4月1日以後に 新法 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 本文の規定により 申告 納付する場合(新法第72条の26第4項の規定により 申告書 の提出があつたものとみなされる場合を含む。)においては、同条第1項に規定する前 事業年度 の事業税として納付した税額若しくは納付すべきことが確定した税額又は同条第2項に規定する 被合併法人 の確定事業税額は、それぞれ当該事業年度又は被合併法人の確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度分の所得について新法第72条の22の規定の適用があつたものとして計算した金額による。

10条

1項 地方鉄道事業又は軌道事業を行う法人でその 事業年度 が6月をこえるもの(1957年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度分の事業税について、旧法第72条の18第2項の規定の適用を受けていたものを除く。)が1957年4月1日以後最初に 新法 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 の規定によつて事業税を 申告 納付する場合においては、同法同条同項ただし書の規定によつて所得を計算し、当該所得に対する事業税額を申告納付しなければならない。

11条

1項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うもの並びに漁業生産組合及び森林組合で 新法 第72条の22第4項の特別法人でないものについては、新法の規定は、これらの法人でない社団若しくは財団又は法人の1957年4月1日以後に開始する 事業年度 分の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税について適用し、これらの法人の同日前に開始した事業年度分の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

12条

1項 輸出水産業組合の1957年4月1日の属する 事業年度 分の事業税について附則第8条の規定の適用がある場合においては、当該法人の当該事業年度分の事業税については、 新法 第72条の25 《中間申告を要しない法人の事業税の申告納付…》 事業を行う法人清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第72条の28において同じ。は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等第72条の2第1項第1号イに掲げる法人の付加価値割 の規定を適用せず、新法第72条の28の規定を適用する。

13条

1項 新法 第72条の5の2の規定は、この法律の施行後に解散した新法第72条の5第1項各号に掲げる法人及び新法第16条の6第2項に規定する 外国法人 の清算中に終了する 事業年度 分の事業税について適用し、この法律の施行前に解散したこれらの法人の清算中に終了する事業年度分の事業税については、なお従前の例による。

14条

1項 新法 第72条の45第2項 《2 前項の場合において、法人が申告書を提…》 出した日申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限の翌日から1年を経過する日後に修正申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が政府又は道府県知事の調査 の規定は、この法律の施行後に新法第72条の33の規定による 修正申告書 の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額について適用し、この法律の施行前に旧法第72条の33の規定による修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額については、なお従前の例による。

15条

1項 1957年4月1日の属する 事業年度 の直前の事業年度以前において地方鉄道事業又は軌道事業を行つていた法人の事業税については、従前から 法人税の課税標準 である所得の計算の例によつて所得の計算が行われていたものとして 新法 の規定を適用する。

16条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、 新法 の規定は、当該法人でない社団又は財団の1957年4月1日以後に開始する 事業年度 分の市町村民税について適用する。

17条

1項 新法 第292条第2号 《市町村民税に関する用語の意義 第292条…》 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人 、第4号及び第7号並びに 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項( 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項に係る部分を含む。)の規定は、1958年度分の個人の市町村民税から適用する。

2項 1958年度分の個人の市町村民税に限り、 新法 第292条第7号 《市町村民税に関する用語の意義 第292条…》 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人 中「60,000円」とあるのは「47,500円」と、新法第313条第1項中「100分の二十」とあるのは「100分の18・五」と、「100分の二十四」とあるのは「100分の二十二」と読み替えるものとする。

21条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新法 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定は、この法律の施行前において建設された工場又は発電所の用に供する償却資産で、当該工場又は発電所が建設された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から1957年度までの年度の数が5をこえないものの1957年度分以後の固定資産税についても適用する。この場合において、当該償却資産について新法第349条の5の規定が適用されたとすれば、同条同項の 第一適用年度 が、1953年度であるものにあつては1957年度をもつて 第五適用年度 とし、1954年度であるものにあつては1957年度をもつて 第四適用年度 とし、1955年度であるものにあつては1957年度をもつて 第三適用年度 とし、1956年度であるものにあつては1957年度をもつて 第二適用年度 とし、1957年度であるものにあつては同年度をもつて第一適用年度とする。

2項 地方税法 の一部を改正する法律(1955年法律第112号)附則第25項及び第26項の規定は、 新法 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定の適用を受ける水力発電所の用に供する償却資産(当該償却資産で前項の規定の適用を受けるものを含む。)については、適用しない。

29条 (政令への委任)

1項 前28条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1957年4月20日法律第72号) 抄

1項 この法律は、1957年7月20日から施行する。

附 則(1957年4月27日法律第82号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年4月27日法律第83号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年5月16日法律第103号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。

附 則(1957年5月20日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年5月28日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1957年11月1日から施行する。

附 則(1957年5月31日法律第143号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1957年6月1日法律第160号) 抄

1項 この法律は、1957年9月1日から施行する。

附 則(1957年6月3日法律第163号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1957年6月3日法律第164号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1957年6月10日法律第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1957年10月1日から施行する。

附 則(1957年11月25日法律第187号)

1項 この法律は、 中小企業団体の組織に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(1958年3月27日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。ただし、 第11条第2号 《第二次納税義務の通則 第11条 地方団体…》 の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第11条の十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとする の規定は同年10月1日から、附則第2条第1項から第7項までの規定は公布の日から施行する。

附 則(1958年3月31日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。

附 則(1958年4月1日法律第51号) 抄

1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1958年4月5日法律第54号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 軽油 引取税に関する改正規定(第700条の49の改正規定を除く。)は1958年5月1日から、電気ガス税及び木材引取税に関する改正規定は1958年7月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、1958年度分の地方税から適用する。

4項 新法 第465条 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 の規定は、1958年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される 製造たばこ について適用するものとし、同日前に係る分については、なお従前の例による。

附 則(1958年4月22日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1958年4月24日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1958年4月26日法律第94号) 抄

1項 この法律は、中小企業信用保険公庫法(1958年法律第93号)附則第7条の規定の施行の日から施行する。

附 則(1958年4月26日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年4月28日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1958年4月30日法律第106号)

1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1958年5月1日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月1日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1958年5月2日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月2日法律第135号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月7日法律第143号) 抄

1項 この法律は、1958年6月1日から施行する。

附 則(1958年7月11日法律第170号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1958年11月1日法律第171号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 小型船海運組合及び小型船海運組合連合会については、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 による改正後の 地方税法 第72条の22 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人等の資本割の課税標準の算定 特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額と の規定は、この法律の施行の日の属する 事業年度 の事業税から適用する。

附 則(1958年12月25日法律第182号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1958年12月27日法律第193号) 抄

1項 この法律は、 新法 の施行の日(1959年1月1日)から施行する。

附 則(1959年3月20日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(1959年3月24日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年3月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年3月28日法律第53号) 抄

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1959年3月31日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

2条 (個人の事業税及び固定資産税に関する規定の適用)

1項 この法律による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十一、 第350条 《固定資産税の税率 固定資産税の標準税率…》 は、100分の1・4とする。 2 市町村は、当該市町村の固定資産税の1の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資 及び 第351条 《固定資産税の免税点 市町村は、同1の者…》 について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては310,000円、家屋にあつては210,000円、償却資産にあつ の規定は、1959年度分の地方税から適用する。

3条 (法人の事業税に関する規定の適用)

1項 新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十二及び 第72条の48 《分割法人の申告納付等 二以上の道府県に…》 おいて事務所又は事業所を設けて事業を行う法人以下この条において「分割法人」という。は、第72条の二十五、第72条の二十六第5項を除く。、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納 の規定は、1959年4月1日の属する 事業年度 及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(新法第72条の6の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。

附 則(1959年4月1日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1959年4月4日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1959年4月7日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1959年4月14日法律第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年4月16日法律第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1959年11月1日から施行する。

附 則(1959年4月18日法律第144号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第7条、附則第8条第1項及び第2項並びに附則第11条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (旧法に基く処分又は手続の効力)

1項 この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。及びこれに基く命令(条例及びこれに基く規則を含む。)の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取若しくは滞納処分の執行の停止又は 申告 、申請、納付若しくは納入の委託若しくは異議の申立その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。及びこれに基く命令(条例及びこれに基く規則を含む。)の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

3条 (相続があつた場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置)

1項 新法 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の規定は、この法律の施行後に相続があつた場合について適用し、この法律の施行前に相続があつた場合における 被相続人 の納税義務の承継については、なお従前の例による。

2項 新法 第9条の2第4項 《4 被相続人の地方団体の徴収金につき、被…》 相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の1人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべて の規定は、この法律の施行後に同項に規定する処分がされた場合について適用する。

4条 (第二次納税義務に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 の地方団体の徴収金を次条から第11条の十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は第11条の4 《同族会社の第二次納税義務 滞納者がその…》 者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第2条第10号に規定する会社に該当する会社以下本章において「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に から 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の八まで並びに 第12条の2第2項 《2 人格のない社団等が地方団体の徴収金を…》 滞納した場合において、これに属する財産第三者が名義人となつているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該第三者 及び第3項の規定は、この法律の施行後に滞納となつた地方団体の徴収金について適用し、この法律の施行前に滞納となつている地方団体の徴収金に係る第二次納税義務の額及びこれを課する手続については、なお従前の例による。

5条 (木材引取税等に関する経過措置)

1項 新法 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の三及び 第14条の4 《強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先 …》 第13条の3の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第14条の6から第14条の十一まで、第14条の12の2第1項及び第14条の13から第14条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡 の規定は、木材引取税若しくは 軽油 引取税が課される素材若しくは軽油又はその引取等に対し新法第13条の3第4項に規定する地方税が課される物件がこの法律の施行後に 強制換価手続 により換価される場合について適用する。

6条 (地方税と他の債権との調整に関する経過措置)

1項 新法 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の七、 第14条の9 《法定納期限等以前に設定された質権の優先 …》 納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に定める日とし、当該地方税に係る督促手 から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の十一まで、 第14条の13 《不動産保存の先取特権等の優先 次に掲げ…》 る先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産保存の先取特権 2 不動産工事の先取特権 から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の十五まで及び 第14条の20 《地方税及び国税等と私債権との競合の調整 …》 強制換価手続において地方団体の徴収金が国税、他の地方団体の徴収金又は公課以下本条において「国税等」という。及びその他の債権以下本条において「私債権」という。と競合する場合において、本節又は国税徴収法 の規定は、この法律の施行後に 強制換価手続 による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における地方団体の徴収金と他の債権との調整については、なお従前の例による。

2項 新法 第14条の16 《担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴…》 収 納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき10分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税 から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の十九までの規定は、この法律の施行後に 納税者 若しくは特別徴収義務者が譲渡し、又は仮登記をした財産について適用する。

3項 新法 第14条の18 《譲渡担保権者の物的納税責任 納税者又は…》 特別徴収義務者が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの以下この章において「譲渡担保財産」という。があるときは、その者の財産につき滞納処分 の規定は、手形その他政令で定める財産については、当分の間、適用しない。

7条 (施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)

1項 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間に 旧法 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 又は第2項の規定による徴収猶予の期限が到来する地方団体の徴収金について、その 納税者 又は特別徴収義務者がその猶予を受けた地方団体の徴収金をその猶予を受けた期間内に納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認められるときは、地方団体の長は、すでにその者につき徴収を猶予した期間と通じて2年以内に限り、その期限を延長することができる。

2項 前項の規定による 徴収の猶予 は、 旧法 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 又は第2項の規定による徴収の猶予とみなす。

8条 (施行日前の公売等の猶予及び延滞金額等の免除の特例等)

1項 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間において、滞納者で次の各号の1に該当するもの( 旧法 においてその例によるものとされる 国税 徴収法(以下「 国税徴収法 」という。)第12条ノ2の規定の適用を受ける者を除く。)が地方団体の徴収金の納付又は納入につき誠実な意思を有すると認められるときは、地方団体の長は、その者の納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金につき滞納処分による財産の公売又は売却を猶予することができるものとし、その者につき 国税徴収法 第8条後段に規定する事由があるときは、その猶予をした地方税に係る延滞金額及び延滞 加算金 額を免除することができる。

1号 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。

2号 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。

2項 前項の規定による猶予は、 国税徴収法 第12条ノ2の規定による滞納処分の執行の猶予とみなす。

3項 この法律の施行前に 国税徴収法 第12条ノ2の規定によつてした滞納処分の執行の猶予は、 新法 第15条の5 《職権による換価の猶予の要件等 地方団体…》 の長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地 の規定による差押財産の換価の猶予とみなす。

9条 (還付金に関する経過措置)

1項 新法 第17条の2第3項 《3 前2項の場合において、その地方団体の…》 徴収金のうちに延滞金があるときは、その過誤納金は、まず延滞金の額の計算の基礎となる地方税に充当しなければならない。 の規定は、この法律の施行後に同項に規定する充当をするに適することとなつた 過誤納金 に関する還付金について適用する。

2項 この法律の施行前に 過誤納金 その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る請求権につき 新法 第17条の4第2項第2号 《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3 又は第3号に規定する差押又は仮差押がされているときは、この法律の施行の日にその差押又は仮差押がされたものとして、これらの規定を適用する。

10条 (書類の送達に関する経過措置)

1項 新法 第20条第4項 《4 通常の取扱いによる郵便又は信書便によ…》 り第1項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物第20条の5の三及び第22条の5におい 及び第5項の規定は、この法律の施行後に発送する書類について適用し、この法律の施行前に発送した書類については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧法 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の規定により公示送達を開始した書類の送達については、なお従前の例による。

11条 (期限の特例に関する経過措置)

1項 1959年5月1日からこの法律の施行の日の前日までの間において、 旧法 又はこれに基く条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が 民法 第142条 《 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する…》 法律1948年法律第178号に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 に規定する休日に該当するときは、旧法又は当該条例の規定にかかわらず、その休日の翌日を当該期限とみなす。

12条 (第三者の納付又は納入による代位に関する経過措置)

1項 新法 第20条の6第2項 《2 地方団体の徴収金の納付若しくは納入に…》 ついて正当な利益を有する第三者又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得た第三者が納税者又は特別徴収義務者に代つてこれを納付し、又は納入した場合において、その地方団体の徴収金を担保するため抵当権が設定 の規定は、この法律の施行後に第三者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金について適用する。

13条 (差押に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に発せられた督促状の 指定 期限がこの法律の施行の日から起算して10日を経過した日(この法律の施行の日において 新法 第700条の16第3項(新法第700条の19第4項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合に該当するときは、同日)後であるときは、新法の規定にかかわらず、その督促状に係る地方団体の徴収金については、その指定期限を経過しなければ、差押をすることができない。

14条 (第三者の取戻請求に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 国税徴収法 第14条の規定によつてした申出は、滞納処分に不服がある者の異議の申立に関する 新法 の規定によつてした異議の申立とみなす。

15条 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する経過措置)

1項 滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する 新法 の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に掲げる期限」とあるのは、この法律の施行前にしたこれらの規定に掲げる処分に相当する処分のうちこの法律の施行の際現にされているものにあつては「当該各号に掲げる期限又は 地方税法 の一部を改正する法律(1959年法律第149号)の施行の日から30日を経過する日のうちいずれか遅い日」とし、その他のものにあつては「 地方税法 の一部を改正する法律(1959年法律第149号)による改正前の 地方税法 の規定により滞納処分に関する異議の申立をすることができる日」とする。

17条 (法人税割等の徴収猶予に関する経過措置)

1項 新法 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の規定は、法人のこの法律の施行後に終了する 事業年度 分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税から適用し、法人のこの法律の施行前に終了する事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1959年5月9日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年12月17日法律第198号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1959年12月18日法律第199号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

16条 (地方税法の一部改正)

1項 地方税法 の一部を次のように改正する。

2項 前項の規定による改正前の 地方税法 の規定による 土地 課税台帳及び家屋課税台帳は、同項の規定による改正後の同法の規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳とみなす。

3項 第1項の規定による改正前の 地方税法 の規定により課し、又は課すべきであつた地方税については、なお、従前の例による。

附 則(1960年3月31日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1960年4月1日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年4月22日法律第56号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十七、 第292条第8号 《市町村民税に関する用語の意義 第292条…》 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人第295条 《個人の市町村民税の非課税の範囲 市町村…》 は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この 及び 第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定は、1960年度分の地方税から適用し、改正前の 地方税法 の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

附 則(1960年4月26日法律第57号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1960年4月27日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1960年5月20日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1960年6月11日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

3条 (経過規定)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(1960年8月1日法律第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1960年12月27日法律第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1961年4月28日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年4月30日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定及び附則第26条の規定は1961年5月1日から、 第72条の5第1項第4号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に の改正規定中非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分、第72条の22第4項第6号の改正規定並びに附則第22条の規定は 輸出入取引法 の一部を改正する法律(1961年法律第197号)の施行の日から施行する。

2条 (第二次納税義務に関する規定の適用)

1項 この法律による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第11条の5 《実質課税額等の第二次納税義務 滞納者の…》 次の各号に掲げる地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第1号に定める者は同号に規定する収益が生じた財産その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産 の規定は、1962年度分以後の道府県民税及び市町村民税の所得割で滞納となつたものに係る地方団体の徴収金について適用し、1961年度分までの道府県民税及び市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金に関する第二次納税義務については、なお従前の例による。

3条 (法定納期限等に関する規定の適用)

1項 新法 第14条の9第2項第3号 《2 次の各号に掲げる地方税について前項、…》 次条、第14条の14第1項、第14条の16第1項、第14条の17第1項、第14条の18第9項及び第14条の20第2号の規定を適用する場合には、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に定める期 イの規定は、1962年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、1961年度分までの道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 新法 中個人の道府県民税に関する規定(新法第47条及び第48条の規定を除く。)は、1962年度分の個人の道府県民税から適用し、1961年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

7条

1項 この法律の施行の日において、この法律による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第48条第1項ただし書の規定により道府県の徴税吏員が滞納処分を続行している個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、同日において、 新法 第48条第2項の規定により市町村の徴税吏員から徴収の引継ぎを受けたものとみなす。

8条

1項 新法 第24条第2項 《2 前項第1号、第6号及び第7号の道府県…》 内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者第294条第3項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされ 及び第3項並びに 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の規定は、この法律の施行の日の属する 事業年度 分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

11条

1項 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 及び第5項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第53条第1項の 申告 期限の到来する 事業年度 分の法人の道府県民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

12条

1項 新法 第56条第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第53条第1項、第2項又は第31項の納期限同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。 及び 第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

13条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 第72条の50 《個人の事業税の賦課の方法 個人の行う事…》 業に対し事業税を課する場合には、第4項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第72条の49の12第1項においてその計算の例によ の規定は、1961年度分の個人の事業税から適用し、1960年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2項 前項に定めるもののほか、 新法 中個人の事業税に関する規定は、1962年度分の個人の事業税から適用し、1961年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

14条

1項 新法 第72条の17第4項の規定中同法同条第6項の 損失の金額 の繰越控除に関する部分は、1961年1月1日以後に発生した同法同条第5項の災害又は盗難による損失の金額から適用する。

15条

1項 1961年度分以前の個人の事業税の事業の所得の計算上 旧法 第72条の17第3項 《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》 年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 又は第4項の規定の適用を受けていた個人で、なおこれらの規定によりその所得から控除することができる額があるものの、1962年度分以後の個人の事業税の事業の所得の計算について 新法 第72条の17第3項 《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》 年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 又は第4項の規定を適用する場合においては、その損失の生じた年に新法第72条の55の規定による 申告 をし、かつ、その後の年分から1961年分以前の年分までの申告につき連続して当該申告をしていたものとみなす。

16条

1項 新法 第72条の5第1項第4号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分を除く。)、第72条の22第4項第5号及び第8号、 第72条の26第3項 《3 適格合併法人を設立するものに限る。に…》 係る合併法人のその設立後最初の事業年度につき第1項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該 及び第5項並びに 第72条の48第2項 《2 分割法人の事業年度の期間が6月を超え…》 る場合当該分割法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該分割法人に係る通算親法人と 及び第5項の規定は、1961年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条及び次条において同じ。)から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

17条

1項 旧法 第72条の4第1項第5号 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2第72条の5第1項第4号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 中船主相互保険組合に関する部分並びに 第72条の18第2項 《2 前項の規定により第72条の14の各事…》 業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法第27条、第57条、第57条の二、第59条第5項、第64条の五及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で 及び 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 の規定は、この法律の施行の日の属する 事業年度 の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお効力を有するものとする。

18条

1項 新法 第72条の44第3項 《3 前項の場合において、第72条の42の…》 規定により更正の通知をした日が申告書の提出の日申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免れた場合を除 の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

19条

1項 新法 第72条の46 《法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加…》 算金 申告書第72条の26第1項本文の規定による予定申告書を除く。以下この項において同じ。の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項 の規定は、この法律の施行の日以後において同法同条第4項の通知をする過少 申告 加算金額又は不申告加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。

20条

1項 新法 第72条の47第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、この法律の施行の日以後において同法同条第4項の通知をする重 加算金 額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。

21条

1項 旧法 第72条の18第2項 《2 前項の規定により第72条の14の各事…》 業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法第27条、第57条、第57条の二、第59条第5項、第64条の五及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で の規定の適用を受けた法人については、当該法人のこの法律の施行の日の属する 事業年度 の開始の日から3年以内に開始する各事業年度における配当、賞与その他の剰余金の処分により支出した金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額をこえる場合には、そのこえる金額のうち同法同条同項の規定により課税標準である所得とされなかつた金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の計算上益金に算入する。

22条

1項 輸出入取引法 の一部を改正する法律の施行の際現に存する非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合(以下本条において「 非出資輸出組合等 」という。)に対する 新法 第72条の5第1項第4号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に の規定は、 輸出入取引法 の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、当該法律の施行の日が当該 非出資輸出組合等 の事業年度の中途であるときは、当該非出資輸出組合等の事業年度は、当該法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該法律の施行の日から開始するものとする。

23条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新法 第73条の2第7項 《7 家屋が建築された場合において、当該家…》 屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分以下この項及び次項において「主体構造部」という。と一体となつて家屋として効用を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれ同法第73条の27第2項、第73条の27の2第5項及び 第73条の28第2項 《2 道府県は、前項の規定の適用を受ける土…》 及び同項に規定する第73条の2第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額に係る 還付加算金 の計算について適用する。

24条

1項 新法 第73条の24第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に の規定は、この法律の施行の日以後において 土地 取得 した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。

25条

1項 新法 第73条の27の2 《耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動…》 産取得税の減額等 道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修 の規定は、この法律の施行の日以後においてなされる新法第73条の27の2の 譲渡担保権者 による同法同条の 譲渡担保財産 取得 について適用する。

27条 (自動車税に関する規定の適用)

1項 新法 中自動車税に関する規定は、1961年度分の自動車税から適用し、1960年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

28条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 新法 第292条第1項第8号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第9号、 第295条第1項第3号 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ 、第2項及び第3項、 第311条 《個人の均等割の税率の軽減 市町村は、市…》 町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減することができる。 1 均等割を納付する義務がある同一第321条の2第1項 《市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収す…》 る個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第325条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認第321条の4第6項 《6 第1項後段の規定は、前項本文の場合に…》 ついて準用する。 及び第7項、 第321条の5第1項 《前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定…》 する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に 並びに 第321条の6第1項 《市町村長は、第321条の4第1項から第3…》 項まで同条第6項において同条第1項後段の規定を準用する場合を含む。の規定により給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変 の規定は1961年度分の個人の市町村民税から、個人の市町村民税に係るその他の新法の規定は1962年度分の個人の市町村民税から適用する。

33条

1項 新法 第294条第2項 《2 前項第1号の市町村内に住所を有する個…》 人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。 及び第3項並びに 第296条 《個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲 …》 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機 の規定は、この法律の施行の日の属する 事業年度 分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

36条

1項 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 及び第5項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第321条の8第1項の 申告 期限の到来する 事業年度 分の法人の市町村民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

37条

1項 新法 第321条の12第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第321条の8第1項、第2項又は第31項の納期限同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限と 及び 第327条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税 の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

38条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新法 中固定資産税に関する規定は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、1961年度分の固定資産税から適用し、1960年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

39条

1項 新法 第349条の3第3項 《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》 協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適 の規定は、1960年1月2日以後において新設された同法同条同項の償却資産について、1961年度分の固定資産税から適用する。

40条

1項 新法 第349条の3第3項 《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》 協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適 の規定は、1958年1月2日以後1960年1月1日以前において新設された同法同条同項の償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該償却資産が新設された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から1960年度までの年度の数を5から控除し、1961年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については当該償却資産の価格の3分の1の額、その後5年度分については当該償却資産の価格の3分の2の額とする。

41条

1項 新法 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定は、1960年1月2日以後において建設された 1の工場 又は発電所若しくは変電所(以下本条において「 1の工場 」と総称する。)(同年同月同日以後において1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供する償却資産について、1961年度分の固定資産税から適用し、同年1月1日以前において建設された1の工場又は発電所の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

42条 (軽自動車税に関する規定の適用)

1項 新法 中軽自動車税に関する規定は、1961年度分の軽自動車税から適用し、1960年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

43条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第489条第1項及び第490条の2の規定は、1961年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、1961年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

44条 (軽油引取税に関する規定の適用)

1項 新法 第700条の21の2の規定は、この法律の施行の日以後における 軽油 の引取りに対して課すべき軽油引取税から適用する。

45条 (税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

1項 この法律の施行前において 特約業者 若しくは 元売業者 以外の者(以下次条及び附則第47条において「 販売業者等 」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から 軽油 の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「 貯蔵場等 」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を 新法 第700条の3に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第700条の5第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,100円とする。

46条

1項 この法律の施行前において 特約業者 又は 元売業者 旧法 の規定によつて 軽油 引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を 販売業者等 と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、 新法 の規定(第700条の5第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,100円とする。

47条

1項 この法律の施行の際、 特約業者 又は 元売業者 以外の販売業者(以下附則第49条までにおいて「 小売業者 」という。)が、 販売業者等 の管理する 貯蔵場等 において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは 小売業者 以外の者から保管を委託されている 軽油 の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一道府県内において1キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、 新法 の規定(第700条の5第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,100円とする。

48条

1項 この法律の施行前において 免税軽油 の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した 小売業者 が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の 軽油 の数量とあわせて同一道府県内において1キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの法律の施行の日に 特約業者 又は 元売業者 から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、 新法 の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,100円とする。

49条

1項 前3条の場合において、 軽油 引取税の徴収は、 申告 納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される 特約業者 元売業者 又は 小売業者 は、この法律の施行の日(附則第46条の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して15日以内に、軽油引取税の 課税標準量 、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した 申告書 を、当該特約業者、元売業者又は小売業者の当該軽油を直接管理する事務所又は事業所(前条の場合にあつては当該免税証を所持している事務所又は事業所とする。)所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

2項 道府県知事は、前項の場合における 軽油 引取税額が40,000円をこえるときは、当該 特約業者 元売業者 又は 小売業者 の申請により、3月以内の期間を限つて 徴収の猶予 をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。

3項 新法 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の二、 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 、第2項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

4項 道府県知事は、第2項の規定によつて 徴収の猶予 をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額及び延滞 加算金 額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

5項 第2項の規定によつて徴した担保に係る抵当権の 取得 に関する登記又は登録については、登録税を課さない。

50条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新法 第703条の3第5項及び 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において の規定は、1962年度分の国民健康保険税から適用する。

54条 (罰則に関する規定の適用)

1項 新法 の罰則に関する規定は、この法律の施行後にした違反行為について適用し、この法律の施行前にした違反行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

55条 (政令への委任)

1項 前54条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1961年5月6日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月1日法律第109号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月1日法律第110号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

12項 旧法 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 又は 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の規定に基づく補助金の交付を受けて家屋を新築し、又は増築した場合及び附則第8項の規定による改正前の住宅金融公庫法第17条第8項の規定により資金の貸付けを受けて防火建築帯の区域内に家屋を新築した場合における不動産 取得 税の課税標準の算定については、なお従前の例による。

附 則(1961年6月6日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は までの規定は、同日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1961年6月8日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月10日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1961年6月13日法律第128号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(1961年6月13日法律第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1961年10月30日法律第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年10月31日法律第167号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、1961年4月1日から適用する。

附 則(1961年11月1日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月1日法律第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 まで、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 及び 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1961年11月8日法律第197号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1961年11月10日法律第202号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月10日法律第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月13日法律第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1961年11月16日法律第230号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

9項 前項の規定による改正後の 地方税法 第72条の5第1項第4号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に の規定は、この法律の施行の際現に存する非出資組合等については、この法律の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税から適用し、この法律の施行の日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行の日が当該非出資組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資組合等の事業年度は、この法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、この法律の施行の日から開始するものとする。

10項 この法律の施行後附則第2項の規定により法第8条第1項第6号若しくは第7号に掲げる事業若しくは改正前の法第8条第2項に規定する事業又は改正前の法第54条第1項第4号に掲げる事業若しくは改正前の法第54条第2項に規定する事業を行なう非出資組合等に対するこの法律による改正後の 所得税法 、法人税法又は 地方税法 の適用については、当該非出資組合等は、出資組合である環境衛生同業組合若しくは出資組合である環境衛生同業組合連合会に移行するまでの間又は当該事業を廃止するまでの間、出資組合である環境衛生同業組合又は出資組合である環境衛生同業組合連合会とみなす。この場合において、当該非出資組合等が出資組合に移行した場合には、改正後の法第49条の8第6項の規定は、適用せず、また当該事業を廃止した場合には、改正後の法第49条の9第1項の規定により非出資組合に移行したものとみなして、同条第3項の規定を適用する。

附 則(1961年11月29日法律第238号) 抄

1項 この法律は、1962年1月1日から施行する。

附 則(1962年3月22日法律第16号) 抄

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月29日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月31日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

20条 (地方税法の一部改正に伴う措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 以下「 地方税法 」という。)中個人の道府県民税に関する規定は、1962年度分の個人の道府県民税から適用し、1961年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

附 則(1962年3月31日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

2条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 この法律による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)中個人の道府県民税に関する規定( 新法 第24条の3第1項 《信託財産について生ずる所得については、信…》 託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節及び第5章第2節の規定を適用する。 ただし、集団投資信託所得税法第13条第3項第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 及び第9項並びに 第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第4号の規定を除く。)は、1962年度分の個人の道府県民税から適用し、1961年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条

1項 新法 第24条の3第1項 《信託財産について生ずる所得については、信…》 託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節及び第5章第2節の規定を適用する。 ただし、集団投資信託所得税法第13条第3項第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 及び第9項並びに 第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第4号の規定は、1963年度分の個人の道府県民税から適用し、1962年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

6条

1項 新法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第53条第10項 《10 第8項の規定は、第7項の法人が合併…》 等事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、適用する。 及び附則第8項(法人の道府県民税に関する部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する 事業年度 分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

7条

1項 新法 第56条第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第53条第1項、第2項又は第31項の納期限同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。 の規定は、 施行日 以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

8条

1項 新法 第57条第2項 《2 前項の規定による分割は、関係道府県ご…》 とに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按あん分して行うものとする。 の規定は、 施行日 以後に新法第53条第1項前段の 申告 期限の到来する 事業年度 分の法人の道府県民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 中個人の事業税に関する規定(新法第72条の十五並びに第72条の17第4項及び第5項の規定を除く。)は、1962年度分の個人の事業税から適用し、1961年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

10条

1項 新法 第72条の17第4項及び第5項の規定は、1962年1月1日以後に発生した同条第5項の災害による 損失の金額 から適用し、同日前に生じた被災たな卸資産の損失の金額及びこの法律による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第72条の17第6項の損失の金額については、なお従前の例による。

13条

1項 新法 第72条の22第1項第2号 《特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特…》 定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。 及び第2項並びに 第72条の48第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 設けて事業を行う法人以下この条において「分割法人」という。は、第72条の二十五、第72条の二十六第5項を除く。、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納付し、又は第72条の31 、第4項第2号及び第3号並びに第6項の規定は、 施行日 の属する 事業年度 分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

14条

1項 法人が 施行日 以後に 新法 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 本文の規定により 申告 納付する場合(同条第4項の規定により 申告書 の提出があつたものとみなされる場合を含む。)においては、同条第1項に規定する前 事業年度 の事業税として納付した税額若しくは納付すべきことが確定した税額又は同条第2項に規定する 被合併法人 の確定事業税額は、同条第1項本文又は第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該事業年度の税額又は当該被合併法人の確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度分の所得について新法第72条の22の規定の適用があつたものとして計算した金額による。

15条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新法 第73条の27の2 《耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動…》 産取得税の減額等 道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修 の規定は、 施行日 以後において不動産を 取得 した場合について適用する。

16条

1項 新法 第73条の27の3 《被収用不動産等の代替不動産の取得に対する…》 不動産取得税の減額等 道府県は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に の規定は、 施行日 以後においてなされる 譲渡担保権者 による 譲渡担保財産 取得 について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。

17条

1項 新法 第73条の27の4 《譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取…》 得税の納税義務の免除等 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得第73条の2第2項本文の規定が適用されるものを除く。をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保 の規定は、 施行日 以後においてなされる防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の 取得 について適用し、同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については、なお従前の例による。

18条

1項 新法 第73条の27の5 《再開発会社の取得に対して課する不動産取得…》 税の納税義務の免除等 道府県は、都市再開発法第50条の2第3項に規定する再開発会社以下この条において「再開発会社」という。が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業以下この条において「第2種 の規定は、 施行日 以後において事業協同組合等が不動産を 取得 した場合について適用する。

19条

1項 1964年1月1日前において不動産を 取得 した場合における 新法 第73条の14第6項 《6 公営住宅及びこれに準ずる住宅以下この…》 項において「公営住宅等」という。を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該 及び第7項、 第73条の21第2項 《2 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定…》 資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、第388条第1項の固定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 並びに附則第11項の規定の適用については、これらの規定中「 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 によつて」とあるのは、「 地方税法 の一部を改正する法律(1962年法律第51号)による改正前の 地方税法 第388条第3項 《3 総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌…》 分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。 の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」とする。

20条 (道府県たばこ消費税に関する規定の適用)

1項 新法 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 及び 第74条の2 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 の規定は、 施行日 以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される 製造たばこ について適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

22条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 新法 中個人の市町村民税に関する規定(新法第294条の3第1項、 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 及び第9項、 第314条の2第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第4号並びに 第314条の3第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、1 の規定を除く。)は、1962年度分の個人の市町村民税から適用し、1961年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

23条

1項 新法 第294条の3第1項 《信託財産について生ずる所得については、信…》 託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。 ただし、集団投資信託所得税法第13条第3項第1号に規定する第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 及び第9項、 第314条の2第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第4号並びに 第314条の3第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、1 の規定は、1963年度分の個人の市町村民税から適用し、1962年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

27条

1項 新法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第321条の8第10項 《10 第8項の規定は、第7項の法人が合併…》 等事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合に限り、適用する。 及び附則第8項(法人の市町村民税に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 の属する 事業年度 分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

28条

1項 新法 第321条の12第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第321条の8第1項、第2項又は第31項の納期限同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限と の規定は、 施行日 以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

29条

1項 新法 第321条の13第2項 《2 前項の規定による分割は、関係市町村ご…》 とに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按分して行うものとする。 の規定は、 施行日 以後に新法第321条の8第1項前段の 申告 期限の到来する 事業年度 分の法人の市町村民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

30条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新法 中固定資産税に関する規定は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、1962年度分の固定資産税から適用し、1961年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

31条

1項 新法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の4の規定は、1960年1月2日以後において建設されたトンネルについて、1962年度分の固定資産税から適用する。

33条

1項 新法 第349条の3第9項 《9 日本放送協会が直接その本来の事業の用…》 に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋 の規定は、1962年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、1962年度分の固定資産税から適用する。

34条

1項 新法 第349条の3第9項 《9 日本放送協会が直接その本来の事業の用…》 に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋 の規定は、1961年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機についても、1962年度分の固定資産税から適用する。この場合において、当該航空機に対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機に対して当該固定資産税が課されることとなつた年度から1961年度までの年度の数を6から控除して得た数(以下本項において「 残存年度数 」という。)が3をこえるときは、1962年度分からその3をこえる数に相当する年度分については当該航空機の価格の3分の1の額、その後の3年度分については当該航空機の価格の3分の2の額とし、 残存年度数 が三以下であるときは、1962年度分からその数に相当する年度分については、当該航空機の価格の3分の2の額とする。

35条

1項 新法 第349条の3第15項 《15 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機…》 構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第3号又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかか 及び第16項の規定は、1961年1月2日以後において新設されたこれらの規定に規定する機械設備等について、1962年度分の固定資産税から適用する。

36条

1項 新法 第388条 《固定資産税に係る総務大臣の任務 総務大…》 臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 及び第5項、 第396条第1項 《第389条第1項の規定による固定資産の価…》 格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定する者以下この条及び第397条において「道府県指定職員」という。、第38第401条 《固定資産の評価に係る道府県知事の任務 …》 道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。 1 第388条第1項の固定資産評価基準について助言をすること。 2 固定資産評価員の研修を行うこと。 3 第403条第1項 《市町村長は、第389条又は第743条の規…》 定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第388条第1項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。第419条第1項 《道府県知事は、市町村における固定資産の価…》 格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。 並びに 第422条の2 《固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指…》 示 総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第419条第1項の勧告をするよ の規定は、1964年度分の固定資産税から適用し、1963年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

37条 (市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

1項 新法 第464条 《用語の意義及び製造たばこの区分 市町村…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ同 及び 第465条 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 の規定は、 施行日 以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される 製造たばこ について適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

39条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第489条第1項、第2項及び第11項の規定は、1962年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、1962年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

2項 新法 第489条第4項の規定は、1962年10月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、1962年9月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

40条

1項 新法 第490条の規定は、1962年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、1962年4月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

41条 (鉱産税に関する規定の適用)

1項 新法 第520条 《鉱産税の税率 鉱産税の標準税率は、10…》 0分の1とする。 ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第522条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに2,010,000円以下である場合においては、当該期間に係 から 第522条 《鉱産税の申告納付 鉱産税の納税者は、毎…》 月1日から末日までの間における課税標準額、税額その他当該市町村の条例で定める事項を記載した申告書を前条の納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税金を納付しなければならない。 までの規定は、 施行日 以後において掘採する鉱物に係る鉱産税から適用し、同日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。

42条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新法 第703条の3第2項 《2 宅地開発税の税率は、宅地開発に伴い必…》 要となる公共施設の整備に要する費用、当該公共施設による受益の状況等を参酌して、当該市町村の条例で定める。 の規定は、1962年度分の国民健康保険税から適用し、1961年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

46条 (政令への委任)

1項 前45条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1962年3月31日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

22条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 国税 通則法附則第11条第1項又は第2項の規定により従前の 所得税法 の例によるものとされる再調査の請求又は審査の請求については、改正後の 地方税法 第72条の55第2項 《2 前項の規定による申告の義務を有しない…》 者で当該年度の翌年度以後において第72条の49の12第6項、第7項又は第14項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、その事務所又は事業所所在地の道 中「不服申立てに対する決定書若しくは裁決書の送付」とあるのは「 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(1962年法律第67号)第1条の規定による改正前の 所得税法 第48条第5項第3号若しくは同法第49条第6項第3号の決定の通知」と、「当該通知を受け、又は当該送付を受け」とあるのは「当該通知を受け」として同項の規定を適用する。

附 則(1962年4月4日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月4日法律第71号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月16日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月20日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年4月20日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年4月30日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年8月1日から施行する。

附 則(1962年4月30日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年5月10日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月11日法律第127号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年5月12日法律第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年5月15日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年5月17日法律第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1962年6月2日法律第146号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年9月8日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1963年3月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1963年3月31日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1963年4月1日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年4月1日法律第79号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年4月1日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。ただし、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二、 第53条 《法人の道府県民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十七、 第73条の4 《用途による不動産取得税の非課税 道府県…》 は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命 から 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の七まで、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の二十七、 第73条の27 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の還付等 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があ の三、 第73条の27 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の還付等 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があ の五、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の二十八、 第97条 《国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る…》 滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第94条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述 、第98条、第127条、第128条、 第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動第278条 《道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい第279条 《道府県法定外普通税に係る重加算金 前条…》 第1項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の七、 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の八、 第341条第12号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 及び第13号、 第343条 《固定資産税の納税義務者等 固定資産税は…》 、固定資産の所有者質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。に課する。 2 前項の所有者とは、土地又第348条 《固定資産税の非課税の範囲 市町村は、国…》 並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。 ただし、固定資産第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三、 第352条 《区分所有に係る家屋に対して課する固定資産…》 税 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第第381条 《固定資産課税台帳の登録事項 市町村長は…》 、土地課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある第383条 《固定資産の申告 固定資産税の納税義務が…》 ある償却資産の所有者第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。は、総務省令第386条 《固定資産に係る不申告に関する過料 市町…》 村は、固定資産の所有者第343条第9項及び第10項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第393条及び第394条において同じ。が第383条若しくは第384条の規定により、又は現所有第465条 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 、第490条、第498条、第499条、 第536条 《鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金 …》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第533条第1項又は第537条 《鉱産税の重加算金 前条第1項の規定に該…》 当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項 、第567条、第568条、 第688条 《市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい第689条 《市町村法定外普通税に係る重加算金 前条…》 第1項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書 、第700条の三十三、第700条の三十四、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の十二、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の十三、 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の三、 第721条 《水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申…》 告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第 並びに 第722条 《水利地益税等に係る重加算金 前条第1項…》 の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に の改正規定、 第73条の2 《不動産取得税の納税義務者等 不動産取得…》 税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は の改正規定( 第73条の2第4項 《4 建物の区分所有等に関する法律1962…》 年法律第69号第2条第3項に規定する専有部分以下この項から第6項までにおいて「専有部分」という。の取得があつた場合には、当該専有部分の属する家屋同法第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共 後段に関する部分を除く。)、 第702条 《都市計画税の課税客体等 市町村は、都市…》 計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項におい の改正規定(「第3項」の下に「及び第8項」を加える部分に限る。)、 第703条の3 《宅地開発税 市町村は、宅地開発宅地以外…》 の土地の区画形質を変更することにより当該土地を宅地とすること又は宅地以外の土地を宅地に転用することをいう。以下本条において同じ。に伴い必要となる道路、水路その他の公共施設で政令で定めるもの以下本条にお の次に1条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第14項に関する部分を除く。並びに附則第10条から附則第14条まで、附則第16条から附則第20条まで、附則第22条から附則第25条まで及び附則第30条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第236条及び第237条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第15条、附則第21条、附則第29条及び附則第32条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(1963年法律第23号)の施行の日から、 第341条第4号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原第442条 《軽自動車税に関する用語の意義 軽自動車…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の第442条 《軽自動車税に関する用語の意義 軽自動車…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の の二及び 第444条 《軽自動車税のみなす課税 軽自動車等の売…》 買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」と の改正規定並びに附則第33条及び附則第34条の規定は 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1963年法律第149号)の施行の日から施行する。

2条 (第二次納税義務に関する規定の適用)

1項 この法律による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第11条の7 《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義…》 務 納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第67条第2項に の規定は、この法律の施行の日(前条本文に規定する施行の日をいう。以下同じ。)以後に滞納となつた地方団体の徴収金について適用し、同日前に滞納となつている地方団体の徴収金に係る第二次納税義務については、なお従前の例による。

3条 (立木の先取特権に関する規定の適用)

1項 新法 第14条の13第1項第3号 《次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義…》 務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産保存の先取特権 2 不動産工事の先取特権 3 立木の先取特権に関する法律 の規定は、この法律の施行の日以後に 強制換価手続 により配当手続が開始される場合について適用する。

4条 (保全差押えに関する規定の適用)

1項 新法 第16条の4第12項 《12 前各項の規定は、所得税、法人税又は…》 消費税について国税通則法1962年法律第66号第38条第3項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の道府県民税若しくは市町村民税の所得割これらと併せて課する の規定は、この法律の施行の日以後に課することができることとなる地方団体の徴収金について適用する。

5条 (還付加算金に関する規定の適用)

1項 新法 第17条の4 《還付加算金 地方団体の長は、過誤納金を…》 第17条又は第17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当 の規定は、この法律の施行の日以後に還付のため支出を決定し、又は充当をする 過誤納金 に加算すべき金額について適用する。ただし、当該 還付加算金 の額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の27第2項 《2 第73条の2第9項及び第10項の規定…》 は、前項の規定による還付をする場合について準用する。 第73条の27の2第3項 《3 第73条の25第2項及び第3項並びに…》 前2条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。 及び第73条の27の5第3項において準用する場合を含む。)、第73条の27の3第5項( 第73条の27の4第2項 《2 道府県は、不動産の取得に対して課する…》 不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められる において準用する場合を含む。及び 第73条の28第2項 《2 道府県は、前項の規定の適用を受ける土…》 及び同項に規定する第73条の2第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の において準用する新法第73条の2第9項の規定により加算すべき金額についても、また前項と同様とする。

6条 (更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する規定の適用)

1項 新法 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の五、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の六、 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す 及び附則第14項の規定は、1964年4月1日以後に新法第17条の5第1項の法定納期限が到来する地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

7条 (端数計算に関する規定の適用)

1項 新法 第20条の4の2 《課税標準額、税額等の端数計算 地方税の…》 課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 ただし、政令で定める地方税については、こ の規定は、この法律の施行の日以後に確定する地方税、過少 申告 加算金、不申告加算金若しくは重 加算金 、同日以後に徴収する延滞金若しくは滞納処分費又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当をする 過誤納金 その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る 還付加算金 について適用する。

2項 1964年3月31日までに確定する地方税についての 新法 第20条の4の2第3項 《3 地方税の確定金額に100円未満の端数…》 があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であ の規定の適用については、同項中「100円」とあるのは、「10円」とする。

8条 (延滞金額に関する規定の適用)

1項 新法 第56条第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第53条第1項、第2項又は第31項の納期限同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第64条第1項 《法人の道府県民税の納税者は、第53条第1…》 項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その納期限同項に規定する申告書に係る税金を納付する場合第72条の44第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第72…》 条の25第1項、第72条の26第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の事業税の納期限」という。の第72条の45第1項 《法人の行う事業に対する事業税の納税者は、…》 法人の事業税の納期限後にその税金第72条の31第2項又は第3項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下この条において同じ。を納付する場合には、その税額に法人の事業税の納期限の翌日から納付の日第72条の53第1項 《個人の行う事業に対する事業税の納税者は、…》 その納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下個人の行う事業に対する事業税について同じ。後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日ま第73条の32第1項 《不動産取得税の納税者は、第73条の16の…》 納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下不動産取得税について同じ。後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ第74条の5第1項 《たばこ税の税率は、千本につき1,070円…》 とする。第95条第2項 《2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者…》 が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。第96条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第94条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は 、第125条第2項、第126条第1項、 第163条第1項 《道府県は、環境性能割の納税義務者が第16…》 0条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。第196条第1項 《鉱区税の納税者は、第182条の納期限納期…》 限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下鉱区税について同様とする。後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・ 、第249条第1項、 第277条第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第274条の2第1項又は第275条第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年1第280条第1項 《道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義…》 務者は、納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。後にその税金第274条の2第2項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本第321条の2第2項 《2 前項の場合においては、市町村の徴税吏…》 員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第320条の各納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。の翌日から納付の日までの期間の日第321条の12第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第321条の8第1項、第2項又は第31項の納期限同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限と第327条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税第368条第2項 《2 前項の場合においては、市町村の徴税吏…》 員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、第362条の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税について同様とする。の翌日から納付の日までの期第369条第1項 《固定資産税の納税者は、第362条の納期限…》 後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 第745条第1項 《大規模の償却資産に対して道府県が課する固…》 定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第341条第4号及び第5号、第343条第1項、第353条から第359条まで、第362条、第364条第3項、第4項及び第10項を除 において準用する場合を含む。)、 第455条第1項 《前条第1項の規定により同項に規定する申告…》 書以下この目において「申告書」という。を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限以下この目において「申告書の提出期限」という。後においても、第462条第4項の規定による決定の通知があるまでの第469条第1項 《市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造…》 たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から購入した製造たばこの販 、第497条第2項、第504条第1項、 第534条第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第521条の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下鉱産税について同様とする。の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間又は当該納期第535条第1項 《鉱産税の納税者は、第521条の納期限後に…》 その税金を納付する場合においては、当該税額に、同条の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割 、第565条第2項、第566条第1項、 第687条第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第684条の2第1項又は第685条第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年1第690条第1項 《市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義…》 務者は、納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。後にその税金第684条の2第2項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本 、第700条の31第2項、第700条の32第1項、 第701条の10第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第701条の4第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下入湯税について同じ。の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間又は当該第701条の11第1項 《入湯税の特別徴収義務者は、第701条の4…》 第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については第720条第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第718条第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間 及び 第723条第1項 《水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者は…》 、納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限 の規定は、この法律の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

2項 延滞金の徴収の基因となる地方税につき、この法律の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該地方税に係る第1号の額が第2号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該地方税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。

1号 この法律の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日がこの法律の施行の日の翌日以後であるときは、当該10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)と当該税額に係る次条第1項の規定を適用した場合における延滞 加算金 額との合算額

2号 その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に100分の5の割合を乗じて計算した額

3項 この法律の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第1項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

9条 (延滞加算金額に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の 地方税法 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十二、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の四十、第106条、第138条、 第171条 《環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算…》 金 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第168 、第204条、第257条、 第289条 《 削除…》 第335条 《個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等 …》 市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合には、この法律又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、 、第377条( 第745条第1項 《大規模の償却資産に対して道府県が課する固…》 定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第341条第4号及び第5号、第343条第1項、第353条から第359条まで、第362条、第364条第3項、第4項及び第10項を除 において準用する場合を含む。)、 第463条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知 、第513条、第545条、第576条、第699条、第700条の四十二、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の二十二及び 第732条 《 総務大臣は、前条第2項の規定による協議…》 の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。 2 財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る法定外目的税の新設又は変更について異議があるときは、総務大 の規定により徴収すべきであつた延滞 加算金 額については、なお従前の例による。ただし、当該延滞加算金額の計算の期間は、この法律の施行の日の前日までとする。

2項 前項の規定により徴収すべき延滞 加算金 額は、 新法 の規定の適用上、延滞金額とみなす。

10条 (過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額に関する規定の適用)

1項 新法 第72条の46第1項 《申告書第72条の26第1項本文の規定によ…》 る予定申告書を除く。以下この項において同じ。の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において 及び第2項、 第72条の47第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、第72条の31第2項若しくは第3項の規定により修正申告書を提出 及び第2項、 第97条第1項 《第94条第6項の場合において、国税徴収法…》 第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び第2項、第98条第1項及び第2項、第127条第1項及び第2項、第128条第1項及び第2項、 第278条第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第276条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた 及び第2項、 第279条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する 及び第2項、第498条第1項及び第2項、第499条第1項及び第2項、 第536条第1項 《申告書の提出期限までにその提出があつた場…》 合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第533条第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、市町 及び第2項、 第537条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において「更正請求書 及び第2項、第567条第1項及び第2項、第568条第1項及び第2項、 第688条第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第686条第1項又は第3項の規定による更正があつたとき 及び第2項、 第689条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する 及び第2項、第700条の33第1項及び第2項、第700条の34第1項及び第2項、 第701条の12第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第701条の9第1項又は第3項の規定による更正があつた 及び第2項、 第701条の13第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第721条第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第719条第1項又は第3項の規定による更正があつたとき 及び第2項並びに 第722条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項の規定は、この法律の公布の日以後に新法第11条の4第1項の法定納期限が到来する地方税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税に係る過少 申告 加算金額、不申告加算金額又は 加算金 額については、なお従前の例による。

2項 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに前項の法定納期限が到来する地方税に係る過少 申告 加算金額、不申告加算金額又は 加算金 額でこの法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに確定するものについては、その全額が100円未満であるときは、これを徴収しない。

11条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 新法 第37条の2第6項 《6 総務大臣は、指定をした都道府県等が第…》 2項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた若しくは適合していなかつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。 の規定は、1964年度分の個人の道府県民税から適用し、1963年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

12条

1項 新法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 及び第10項の規定は、1963年4月1日の属する 事業年度 清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

13条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 附則第15項の規定は、 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第66条の2第1項各号に掲げる法人が1963年4月1日以後に同項に規定する承認、認定、 勧告 又は認可を受けて合併する場合について適用する。

14条 (自動車税に関する規定の適用)

1項 新法 第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動 の規定は、1963年度分の自動車税から適用する。

2項 新法 第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動 の規定の適用については、1963年度分の自動車税に限り、同条中「5月」とあるのは、「4月又は5月」とする。

16条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 新法 第314条の7第9項 《9 第1項の場合において、第2項に規定す…》 る特例控除対象寄附金第11項において「特例控除対象寄附金」という。であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第1号寄附金を支出した時に当該第1号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかに の規定は、1964年度分の個人の市町村民税から適用し、1963年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

17条

1項 新法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 及び第10項の規定は、1963年4月1日の属する 事業年度 清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

18条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新法 第343条第8項 《8 公有水面埋立法1921年法律第57号…》 第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地以下この項において「埋立地等」という。又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等同法第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下こ第348条第2項第11号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の三及び 第349条の3第9項 《9 日本放送協会が直接その本来の事業の用…》 に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋 の規定は、1963年度分の固定資産税から適用し、1962年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

19条 (市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

1項 新法 第465条 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 の規定は、1963年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される 製造たばこ について適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

20条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第490条の規定は、1963年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

21条 (入猟税に関する規定の適用)

1項 1963年10月1日前における 新法 第700条の54第4項の規定の適用については、同項中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。

22条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新法 第703条の3第2項 《2 宅地開発税の税率は、宅地開発に伴い必…》 要となる公共施設の整備に要する費用、当該公共施設による受益の状況等を参酌して、当該市町村の条例で定める。 及び 第703条の4 《国民健康保険税 国民健康保険を行う市町…》 村一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国 の規定は、1963年度分の国民健康保険税から適用し、1962年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

25条 (政令への委任)

1項 前24条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年4月15日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年6月7日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1963年6月8日法律第99号) 抄

1条 (施行期日及び適用区分)

1項 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。及び附則第35条の規定(以下「 財務以外の改正規定等 」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに1時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「 予算関係の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。

附 則(1963年6月8日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年6月21日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1963年7月8日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月11日法律第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の 公職選挙法 1950年法律第100号第49条 《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投 の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

附 則(1963年7月15日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月16日法律第152号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1963年7月19日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4章の次に1章を加える改正規定、 第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 の改正規定、 第80条 《ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申…》 告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,00 の次に1条を加える改正規定、 第82条 《ゴルフ場利用税の徴収の方法 ゴルフ場利…》 用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 に1号を加える改正規定、 第84条 《ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登…》 録等 前条第1項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴ の次に2条を加える改正規定並びに附則第2条から 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 まで、附則第12条から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい まで及び附則第16条から 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 までの規定は公布の日から、 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 の改正規定、 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の改正規定、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の改正規定、第38条第2項第3号の改正規定、 第81条第3号 《ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に…》 関する過料 第81条 道府県は、第79条第2項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申 の改正規定中「 第28条第1項 《第300条第1項の規定により定められた個…》 人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 」の下に「若しくは第2項」を加える部分、 第82条第1号 《ゴルフ場利用税の徴収の方法 第82条 ゴ…》 ルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 の改定規定中「第28条第2項」を「第28条第3項」に改める部分及び 第83条第1号 《ゴルフ場利用税の特別徴収の手続 第83条…》 ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。 2 の改正規定中「第28条第3項」を「第28条第4項」に改める部分並びに附則第10条の規定は公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1963年8月3日法律第168号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

18項 この法律の施行前に行なわれた旧未帰還者援護法又は旧戦傷病者援護法の規定による療養の給付又は更生医療の給付に関しては、前項の規定による改正前の 地方税法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書及び 第72条の17第1項 《第72条の14の各事業年度の純支払賃借料…》 は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。の合計額から当該合計額を限度 ただし書の規定は、なお、その効力を有する。

附 則(1964年2月28日法律第2号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年2月29日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月27日法律第11号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月27日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月30日法律第17号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月31日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年7月1日から、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 並びに附則第3条、 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 及び 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 の規定は1965年4月1日から施行する。

2条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第24条の5第1項第3号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た の規定は、1964年度分の個人の道府県民税から適用し、1963年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条

1項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 以下「 40年法 」という。第32条第7項 《7 第3項又は第4項の場合において、これ…》 らの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日前年の中途においてその者が死亡した場合には、死亡当時の現況によるものとする。 の規定は、1965年度分の個人の道府県民税から適用し、1964年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

6条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 第72条の18第1項 《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令 及び第3項の規定は、1964年度分の個人の事業税から適用し、1963年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

7条

1項 新法 第72条の22第1項第2号 《特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特…》 定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。 及び第3項並びに 第72条の48第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 設けて事業を行う法人以下この条において「分割法人」という。は、第72条の二十五、第72条の二十六第5項を除く。、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納付し、又は第72条の31 の規定は、この法律の施行の日の属する 事業年度 分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 法人のこの法律の施行の日の属する 事業年度 が6月をこえる場合において、当該事業年度分の事業税に係る 旧法 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 ただし書又は 第72条の27第1項 《第20条の5の2第1項の規定に基づく条例…》 の定めるところにより、又は同条第2項の規定により、申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条第1項の規定による申告納付以下この条において「中間申告納付」という。に係る期限と当該中間申告納付に の期限が同日前であるときは、当該期限において 申告 納付した、又は申告納付すべきであつた事業税については、なお従前の例による。

8条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多第73条の15の2第1項 《道府県は、不動産取得税の課税標準となるべ…》 き額が、土地の取得にあつては110,000円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分をいう。以下本条において同じ。につき24 又は 第73条の24第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に の規定は、1964年1月1日以後において不動産を 取得 した場合について適用する。

9条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 新法 中個人の市町村民税に関する規定は、1964年度分の個人の市町村民税から適用し、1963年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

10条

1項 40年法 中個人の市町村民税に関する規定は、1965年度分の個人の市町村民税から適用し、1964年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

11条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新法 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の規定は、1964年度分の固定資産税から適用し、1963年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

12条

1項 新法 第349条の3第15項 《15 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機…》 構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第3号又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかか の規定は1963年1月2日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、同条第16項の規定は同日以後において 取得 された同項に規定する車両について、それぞれ1964年度分の固定資産税から適用する。

15条 (市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

1項 新法 第465条 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 の規定は、1964年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される 製造たばこ について適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

16条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第490条の規定は、1964年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

17条 (税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

1項 この法律の施行前において 特約業者 若しくは 元売業者 以外の者(以下「 販売業者等 」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から 軽油 の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「 貯蔵場等 」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を 新法 第700条の3に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第700条の5第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,500円とする。

18条

1項 この法律の施行前において 特約業者 又は 元売業者 旧法 の規定によつて 軽油 引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を 販売業者等 と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、 新法 の規定(第700条の5第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,500円とする。

19条

1項 この法律の施行の際、 特約業者 又は 元売業者 以外の販売業者(以下「 小売業者 」という。)が、 販売業者等 の管理する 貯蔵場等 において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは 小売業者 以外の者から保管を委託されている 軽油 の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一道府県内において1キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、 新法 の規定(第700条の5第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,500円とする。

20条

1項 この法律の施行前において 免税軽油 の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した 小売業者 が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の 軽油 の数量とあわせて同一道府県内において1キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの法律の施行の日に 特約業者 又は 元売業者 から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、 新法 の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7の規定にかかわらず、1キロリツトルにつき2,500円とする。

21条

1項 前3条の場合において、 軽油 引取税の徴収は、 申告 納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される 特約業者 元売業者 又は 小売業者 は、この法律の施行の日(附則第18条の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の 課税標準量 、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した 申告書 を、当該特約業者、元売業者又は小売業者の当該軽油を直接管理する事務所又は事業所(前条の場合にあつては、当該免税証を所持している事務所又は事業所とする。)所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

2項 道府県知事は、前項の場合における 軽油 引取税額が40,000円をこえるときは、当該 特約業者 元売業者 又は 小売業者 の申請により、3月以内の期間を限つて 徴収の猶予 をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。

3項 新法 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の二、 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 、第2項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

4項 道府県知事は、第2項の規定によつて 徴収の猶予 をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

5項 第2項の規定によつて徴した担保に係る抵当権の 取得 に関する登記又は登録については、登録税を課さない。

22条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 40年法 第703条の3第5項から第8項まで及び 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において の規定は、1965年度分の国民健康保険税から適用し、1964年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

23条 (改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)

1項 この法律による改正前の 地方税法 の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 前23条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

30条 (改正後の地方税法の一部を改正する法律の規定の適用)

1項 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定による改正後の 地方税法 の一部を改正する法律附則第52条第1項から第3項までの規定は、この法律の施行の日の属する 事業年度 分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1964年3月31日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年4月27日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1964年6月1日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年6月2日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1964年6月18日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年6月29日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年6月30日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1964年7月2日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1964年7月4日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1964年7月7日法律第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月8日法律第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1964年7月11日法律第169号) 抄

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は のうち、 地方自治法 第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 の改正規定は、公布の日から施行し1964年4月1日から適用し、同法第260条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第281条第2項第15号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。

4項 改正後の 地方税法 の規定は、特別区たばこ消費税、電気ガス税及び鉱産税に関する部分は1965年4月1日以後に係る分から、その他の部分は1965年度分の地方税から適用し、1965年4月1日前に係る分又は1964年度分までの地方税については、なお従前の例による。

5項 前3項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年7月11日法律第170号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。ただし、第489条第1項及び第2項の改正規定は1965年6月1日から、 第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動 の改正規定は1966年4月1日から施行する。

2条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 法人の 施行日 の属する 事業年度 が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係るこの法律による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 及び第3項(法人税法(1947年法律第28号)第19条又は 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の規定に係る部分に限る。)の規定による 申告 納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 法人の 施行日 の属する 事業年度 が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係る 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の 申告書 同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による 申告 納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の道府県民税に対する新法第51条第1項の規定の適用については、同項中「100分の5・五」とあるのは「100分の5・四」と、「100分の6・六」とあるのは「100分の6・五」とする。

4項 新法 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第37条の3第3項の規定は、1965年度分の個人の道府県民税から適用し、1964年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 の属する 事業年度 分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の13第5項 《5 次の各号に掲げる事実が生じた場合には…》 、その事実が生じた法人の事業年度は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。 1 の規定は、 施行日 以後に同条に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

3項 施行日 の前日までに 申告 期限の到来した 旧法 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 及び第6項並びに 第72条の27 《災害等による期限の延長に係る中間申告納付…》 の特例 第20条の5の2第1項の規定に基づく条例の定めるところにより、又は同条第2項の規定により、申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条第1項の規定による申告納付以下この条において「中 の規定による 申告書 に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4項 新法 第72条の18第1項 《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令 及び第3項の規定は、1965年度分の個人の事業税から適用し、1964年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

5項 新法 第72条の55第1項 《個人の行う事業に対する事業税の納税義務者…》 で、第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年以下この項及 の規定は、1965年3月1日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新法 第73条の28の2第1項の規定は、新法第73条の2第2項の規定により 施行日 以後において日本住宅公団が不動産 取得 税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅の譲渡とあわせて譲渡する 土地 の取得について適用する。

2項 新法 第73条の28の2第2項の規定は、新法第73条の2第2項の規定により 施行日 以後において日本住宅公団が不動産 取得 税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅及び当該住宅の譲渡とあわせて譲渡する 土地 の取得について適用する。

5条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 の属する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 法人の 施行日 の属する 事業年度 が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市町村民税に係る 旧法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 及び第3項(法人税法(1947年法律第28号)第19条又は 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の規定に係る部分に限る。)の規定による 申告 納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 法人の 施行日 の属する 事業年度 が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市町村民税に係る 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の 申告書 同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による 申告 納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市町村民税に対する新法第314条の6第1項の規定の適用については、同項中「100分の8・四」とあるのは「100分の8・一」と、「100分の10・一」とあるのは「100分の9・七」とする。

4項 新法 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第314条の8第3項の規定は、1965年度分の個人の市町村民税から適用し、1964年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1965年度分の固定資産税から適用し、1964年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第343条第7項 《7 土地区画整理法による土地区画整理事業…》 農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定 の規定は、1966年度分の固定資産税から適用し、1965年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 第348条第2項第6号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の6の規定は、1964年4月1日以後において新設された同号に規定する機械その他の設備について、1965年度分の固定資産税から適用する。

4項 新法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 の規定中営業路線の軌道の中心間隔を拡張するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、1964年1月2日以後において敷設された当該構築物について、1965年度分の固定資産税から適用する。

5項 新法 第349条の3第4項 《4 主として遠洋区域を航行区域とする船舶…》 として総務省令で定めるもの以下この項及び次項において「外航船舶」という。又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの以下この項及び の規定は、1964年1月2日以後において新設された 租税特別措置 法第43条第1項の規定の適用を受ける同項の表の第4号に掲げる機械その他の設備( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1965年法律第32号)による改正前の 租税特別措置法 第43条第1項第3号 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の規定の適用を受ける機械その他の設備を含む。又は同法第12条第1項若しくは 第44条第1項 《市町村長が個人の市町村民税の納期限を延長…》 した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。 の規定の適用を受ける機械及び設備( 地方税法 等の一部を改正する法律(1964年法律第29号)附則第13条の規定によりなおその効力を有するものとされている同法による改正前の 地方税法 第349条の3第4項 《4 主として遠洋区域を航行区域とする船舶…》 として総務省令で定めるもの以下この項及び次項において「外航船舶」という。又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの以下この項及び の規定の適用を受ける機械設備等を除く。)について、1965年度分の固定資産税から適用する。

6項 新法 第349条の3第18項 《18 日本国有鉄道改革法等施行法1986…》 年法律第93号附則第23条第8項の規定により2001年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行 の規定は、1964年1月2日以後において敷設された同項に規定する構築物について、1965年度分の固定資産税から適用する。

7項 新法 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定は、 施行日 前において建設された 1の工場 又は発電所若しくは変電所(以下「 1の工場 」という。)(1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められるものを含む。以下同じ。)の用に供する償却資産で、当該1の工場が建設された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から1965年度までの年度の数が5をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の1965年度分以後の固定資産税についても適用する。

8項 1964年1月1日以前において建設された 1の工場 の用に供する償却資産で、1964年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において 旧法 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定の適用を受けていたものについては、1965年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産をもつて 新法 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる に規定する 新設大規模償却資産 とみなして同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第349条の5の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する 第一適用年度 第二適用年度 第三適用年度 第四適用年度 又は 第五適用年度 に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第349条の5第1項に規定する第一適用年度又は同条第2項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。

7条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第489条第1項、第3項及び第6項から第8項までの規定は、1965年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

2項 新法 第490条の2の規定は、1965年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

8条 (都の特例に関する規定の適用)

1項 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の規定は、 施行日 の属する 事業年度 分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

9条 (旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)

1項 旧法 の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

10条 (罰則に関する経過規定)

1項 施行日 前にした法人の道府県民税、法人の市町村民税及び法人の事業税に係る行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされるこれらの税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

6条 (地方税法の一部改正に伴う経過規定)

1項 第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 の規定による改正後の 地方税法 第349条の3第6項 《6 前項に規定する外航船舶及び準外航船舶…》 以外の船舶のうち、離島航路整備法1952年法律第226号第2条第2項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標 の規定は、1965年1月2日以後において 取得 し、又は製作された同項に規定する機械設備等について1966年度分の固定資産税から適用する。

2項 1965年1月1日以前において 取得 し、又は製作した機械又は設備で、 第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 の規定による改正前の 地方税法 第349条の3第6項 《6 前項に規定する外航船舶及び準外航船舶…》 以外の船舶のうち、離島航路整備法1952年法律第226号第2条第2項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標 の規定の適用を受けていたものに対して課する1967年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1965年4月1日法律第43号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4項 前項の規定による改正後の 地方税法 第348条第4項 《4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消…》 費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法1964年法律第158号、輸出入取引法1952年法律第299号、中小企業等協同組合法1949年法律第181号、中小企業団体の組織に関する法律1957年 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 による組合、連合会又は中央会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に関する部分は、1965年度分の固定資産税から適用し、1964年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1965年4月9日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年5月4日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第8節退職年金制度」を「/第8節退職年金制度/第9節職員団体/」に改める部分に限る。)、第12条第6項の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、第98条の改正規定、第101条の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に1節を加える改正規定、第110条第1項の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。及び第111条の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条( 第40条第1項第1号 《削除…》 中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(1965年5月20日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年5月27日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1965年6月1日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月1日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月1日法律第104号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(第46条 《個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等…》 市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。 2 市町村長は、毎年6月30日までに の六」を「 第46条 《個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等…》 市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。 2 市町村長は、毎年6月30日までに の七」に、「 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ 」を「 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の二」に改める部分を除く。)、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の改正規定、 第3条第1項 《地方団体は、その地方税の税目、課税客体、…》 課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 の改正規定、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の改正規定、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の次に1条を加える改正規定、 第44条 《個人の道府県民税に係る納期限の延長 市…》 町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。 の次に1条を加える改正規定、第81条第5項の改正規定(特例第1種 被保険者 、特例第2種被保険者及び特例第3種被保険者に係る部分に限る。)、 第85条 《ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に…》 関する罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による登録の申請をしなかつたとき。 2 前条第3 の次に1条を加える改正規定、 第87条 《ゴルフ場利用税に係る更正及び決定 道府…》 県知事は、第83条第2項の規定による納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これ に1項を加える改正規定、第102条に1項を加える改正規定及び第8章の次に1章を加える改正規定並びに附則第21条、附則第24条から附則第28条まで、附則第37条及び附則第50条から附則第52条までの規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(1965年6月2日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月2日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定は公布の日から、 その他の規定 は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。

附 則(1965年6月3日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

附 則(1965年6月10日法律第124号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

18項 附則第2項の規定による組織変更により地方公社となつた法人に関しては、前項の規定による改正後の 地方税法 中法人の事業税に関する規定は、当該組織変更の日後に終了する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

19項 附則第2項の規定による組織変更により地方公社となつた法人に関しては、附則第17項の規定による改正後の 地方税法 中不動産 取得 税に関する規定(同法附則第57項の規定を除く。)は、当該組織変更の日後に、当該法人が取得し、又は当該法人から譲り受ける不動産の不動産取得税について適用し、当該組織変更の日以前に、当該法人が取得し、又は当該法人から譲り受ける不動産の不動産取得税については、なお従前の例による。

附 則(1965年8月18日法律第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

12条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に附則第5条の規定による改正前の 児童福祉法 の規定によつて行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の 地方税法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書及び 第72条の17第1項 《第72条の14の各事業年度の純支払賃借料…》 は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。の合計額から当該合計額を限度 ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1966年1月13日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 までの規定、附則第18条中繭糸価格安定法第14条の2から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の十四までを削る改正規定、同法第18条第2号の改正規定及び同法第20条から 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 までを削る改正規定(以下「 日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定 」という。並びに附則第19条及び 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に から 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ までの規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第18条中 日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定 以外の改正規定及び附則第20条から 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 までの規定は公布の日から起算して6月をこえかつ9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1966年3月25日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第26号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 中娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は1966年6月1日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は1966年8月1日から、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定は1967年1月1日から施行する。

2条 (延滞金の免除に関する規定の適用)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の九及び 第20条の9の3 《更正の請求 申告納付又は申告納入に係る…》 地方税の申告書以下この条において「申告書」という。を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより の規定は、1966年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 新法 第51条第1項 《法人税割の標準税率は、100分の1とする…》 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。 の規定は、法人の1966年1月1日以後に開始し、 施行日 以後に終了する 事業年度 及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の道府県民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る道府県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の道府県民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る道府県民税に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の5・八」とあるのは「100分の5・六五」と、「100分の七」とあるのは「100分の6・八」とする。

2項 法人の1966年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する 事業年度 分の 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の道府県民税に係る 申告書 法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が 施行日 前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

3項 法人の1966年1月1日以後に開始し、 施行日 以後に終了する 事業年度 で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の道府県民税に係る 申告書 法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第1項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税に対する新法第51条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

4項 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1966年度分の個人の道府県民税から適用し、1965年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5項 新法 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 又は第9項の規定を適用する場合において、 施行日 前に 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)の規定によつてした 申告 で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。

6項 新法 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 又は第9項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する 前年 前3年内の各年に生じた 純損失の金額 又は 損失の金額 のうちに 旧法 第32条第7項 《7 第3項又は第4項の場合において、これ…》 らの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日前年の中途においてその者が死亡した場合には、死亡当時の現況によるものとする。 又は第8項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。

7項 1966年度分から1968年度分までの個人の道府県民税に限り、 新法 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 の規定を適用する場合において、 所得税法 1947年法律第27号。以下「 所得税法 」という。)第26条の三(同法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による 申告書 純損失の金額 が生じた年分に係るものに限る。)で 施行日 前に提出されたものは、その提出期限内に提出された 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第39号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 青色申告書 とみなす。

8項 1967年度分から1969年度分までの個人の道府県民税に限り、 新法 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 に規定する 純損失の金額 で1965年における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じたものがあるときは、同項中「その提出期限まで(国の 税務官署 においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し」とあるのは、「提出し」とする。

4条

1項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 以下「 42年法 」という。)の規定中 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定によつて課する所得割に関する部分は、1967年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

2項 42年法 の規定中個人の道府県民税に関する部分(42年法第50条の2の規定によつて課する所得割に関する規定を除く。)は、1967年度分の個人の道府県民税から適用し、1966年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 第72条の4第3項 《3 道府県は、農事組合法人農業協同組合法…》 第72条の13第1項第1号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。で農地法1952年法律第229号第2条第3項各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対して の規定は、法人の 施行日 の属する 事業年度 分の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、法人の同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の26第6項 《6 第1項から第3項までの月数は、暦に従…》 い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。 の規定は、 施行日 以後に同条第1項本文に規定する 申告 期限が到来する法人の事業税から適用し、同日前に同項本文に規定する申告期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。

3項 新法 第72条の33の2第1項から第3項までの規定は、法人が 施行日 以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。

4項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の事業税に関する部分は、1966年度分の個人の事業税から適用し、1965年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

5項 新法 第72条の17第3項 《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》 年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 又は第4項の規定を適用する場合において、 施行日 前に 旧法 の規定によつてした 申告 で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。

6項 新法 第72条の17第3項 《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》 年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 又は第4項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する 前年 前3年内の各年に生じた 損失の金額 又は被災事業用資産の損失の金額のうちに 旧法 第72条の17第3項 《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》 年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 又は第4項の規定により各年における個人の事業の所得の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額とみなす。

7項 新法 第72条の17第7項の規定は、1966年1月1日以後に発生した同条第6項の 損失の金額 から適用する。

6条

1項 42年法 の規定中個人の事業税に関する部分は、1967年度分の個人の事業税から適用し、1966年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

7条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新法 第73条の24第1項第1号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に の規定は、1965年4月1日以後に 土地 取得 した場合について適用する。

2項 新法 附則第79項から第82項までの規定は、 施行日 以後にされる新法附則第79項に規定する農地及び採草放牧地の 取得 について適用する。

8条 (娯楽施設利用税の交付に関する規定の適用)

1項 新法 第112条の2の規定は、1966年6月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税で道府県に納入され、又は納付された分から適用する。

9条 (料理飲食等消費税の課税標準の特例に関する規定の適用)

1項 新法 第114条の3第2項に規定する旅館及び飲食店その他これに類する場所の 指定 は、1966年8月1日前においても行なうことができる。

10条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 新法 第314条の6第1項 《市町村は、前年の合計所得金額が25,01…》 0,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義務者の の規定は、法人の1966年1月1日以後に開始し、 施行日 以後に終了する 事業年度 及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市町村民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市町村民税に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の8・九」とあるのは「100分の8・六五」と、「100分の10・七」とあるのは「100分の10・四」とする。

2項 法人の1966年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する 事業年度 分の 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の市町村民税に係る 申告書 法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が 施行日 前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

3項 法人の1966年1月1日以後に開始し、 施行日 以後に終了する 事業年度 で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の市町村民税に係る 申告書 法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第1項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税に対する新法第314条の6第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

4項 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1966年度分の個人の市町村民税から適用し、1965年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 新法 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 又は第9項の規定を適用する場合において、 施行日 前に 旧法 の規定によつてした 申告 で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。

6項 新法 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 又は第9項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する 前年 前3年内の各年に生じた 純損失の金額 又は 損失の金額 のうちに 旧法 第313条第7項 《7 第3項又は第4項の場合において、これ…》 らの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日前年の中途においてその者が死亡した場合には、死亡当時の現況によるものとする。 又は第8項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。

7項 1966年度分から1968年度分までの個人の市町村民税に限り、 新法 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 の規定を適用する場合において、 所得税法 第26条の三(同法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による 申告書 純損失の金額 が生じた年分に係るものに限る。)で 施行日 前に提出されたものは、その提出期限内に提出された 所得税法 第2条第1項第39号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 青色申告書 とみなす。

8項 1967年度分から1969年度分までの個人の市町村民税に限り、 新法 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 に規定する 純損失の金額 で1965年における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じたものがあるときは、同項中「その提出期限まで(国の 税務官署 においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し」とあるのは、「提出し」とする。

11条

1項 42年法 の規定中 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の規定によつて課する所得割に関する部分は、1967年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

2項 42年法 の規定中個人の市町村民税に関する部分(42年法第328条の規定によつて課する所得割に関する規定を除く。)は、1967年度分の個人の市町村民税から適用し、1966年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

12条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1966年度分の固定資産税から適用し、1965年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第349条の3第6項 《6 前項に規定する外航船舶及び準外航船舶…》 以外の船舶のうち、離島航路整備法1952年法律第226号第2条第2項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標 の規定は、同項に規定する機械設備等で1966年3月31日までの間において 取得 され、又は製作されたものに対して課する1969年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。

3項 新法 第349条の3第18項 《18 日本国有鉄道改革法等施行法1986…》 年法律第93号附則第23条第8項の規定により2001年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行 の規定は、1965年1月2日以後において 取得 された同項に規定する 線路設備等 について、1966年度分の固定資産税から適用する。

4項 新法 附則第58項から第60項までの規定は、1967年度分の固定資産税から適用する。

5項 旧法 附則第38項及び第39項の規定は、1966年度分の固定資産税に係る 土地 課税台帳又は土地補充課税台帳への登録及び 第432条第1項 《固定資産税の納税者は、その納付すべき当該…》 年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村 の規定に基づく審査の申出については、なおその効力を有する。

6項 1966年度に係る 賦課期日 において地目の変換その他これに類する特別の事情がある 土地 又は同年度において新たに固定資産税を課することとなる土地について、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 附則第38項の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された農地に係る旧法附則第35項に規定する1963年度分の 課税標準額 当該土地が1966年度分の固定資産税について旧法第349条の3第10項又は第17項の規定の適用を受けるものであるときは、これらの規定に定める率を乗ずる前の額とする。以下この項において同じ。又は同項の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された宅地等に係る1963年度分の課税標準額の1・二倍の額を1・二で除して得た額は、それぞれ、当該農地又は宅地等の 地方税法 等の一部を改正する法律(1969年法律第16号)による改正後の 地方税法 附則第17条第3号又は第4号に規定する農地 比準価格 又は宅地等比準価格で1966年度分の固定資産税に係るものとみなす。

13条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第489条第7項から第9項まで及び第14項の規定は、1966年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

14条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中国民健康保険税に関する部分は、1966年度分の国民健康保険税から適用し、1965年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

15条

1項 42年法 の規定中国民健康保険税に関する部分は、1968年度分の国民健康保険税から適用する。

2項 1966年度分及び1967年度分の国民健康保険税については、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正前の 地方税法 の規定を適用するものとする。

16条 (都の特例に関する規定の適用)

1項 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の規定は、法人の1966年1月1日以後に開始し、 施行日 以後に終了する 事業年度 及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の都民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る都民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人税額に係る都民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る都民税に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の14・七」とあるのは「100分の14・三」と、「100分の17・七」とあるのは「100分の17・二」とする。

17条 (改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)

1項 改正前の 地方税法 の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

18条 (罰則に関する規定の適用)

1項 この法律の施行前にした違反行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の 地方税法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 前18条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1966年4月1日法律第44号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年4月28日法律第59号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年5月12日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年5月12日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月23日法律第85号) 抄

1項 この法律中 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 及び次項から附則第21項までの規定は公布の日から起算して10日を経過した日から、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 及び附則第22項から第25項までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1966年6月27日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月1日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1966年7月1日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1966年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月20日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月25日法律第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年12月26日法律第149号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年5月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第490条の2第1項の改正部分及び同法の附則に第97項を加える改正部分は1967年7月1日から、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定は1968年1月1日から施行する。

2条 (端数計算に関する規定の適用)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第20条の4の2第2項 《2 延滞金又は加算金の額を計算する場合に…》 おいて、その計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は、1967年6月1日(以下「 施行日 」という。)以後に確定する過少 申告 加算金、不申告加算金若しくは重 加算金 、同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当をする 過誤納金 その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る 還付加算金 について適用する。

3条 (延滞金の免除に関する規定の適用)

1項 新法 第20条の9の3第1項 《申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書…》 以下この条において「申告書」という。を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号のい の規定は、 施行日 以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

4条 (延滞金の算定に関する規定の適用)

1項 前2条、次条第6項、附則第7条第2項及び附則第11条第6項の規定の適用がある場合を除き、 新法 の規定中延滞金の算定に関する部分は、 施行日 以後に納付し又は納入すべき期限が到来する地方税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した地方税に係る延滞金については、なお従前の例による。

5条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 新法 第52条 《法人の均等割の税率 法人の均等割の標準…》 税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第53条第6項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。第4項において同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第53条第10項 《10 第8項の規定は、第7項の法人が合併…》 等事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、適用する。 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第53条第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 の規定は、 施行日 以後に同条第1項の 申告書 の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該期限が同日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。

5項 新法 第57条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の道府県民税の申告納付 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人予定申告法人及び第53条第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

6項 新法 第56条第3項 《3 前項の場合において、第55条第1項又…》 は第3項の規定による更正の通知をした日が第53条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限の翌日から1年を経過する日後で 及び 第64条第2項 《2 前項の場合において、法人が第53条第…》 1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限の翌日から1年を経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐偽 の規定は、 施行日 以後に納付される法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。

7項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1967年度分の個人の道府県民税から適用し、1966年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

6条

1項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 以下「 43年法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1968年度分の個人の道府県民税から適用し、1967年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

7条 (事業税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の45第2項 《2 前項の場合において、法人が申告書を提…》 出した日申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限の翌日から1年を経過する日後に修正申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が政府又は道府県知事の調査 の規定は、 施行日 以後に納付される法人の事業税に係る延滞金について適用する。

3項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の事業税に関する部分は、1967年度分の個人の事業税から適用し、1966年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

8条

1項 43年法 の規定中個人の事業税に関する部分は、1968年度分の個人の事業税から適用し、1967年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

9条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新法 附則第7項及び第9項の規定は、 施行日 以後の 土地 取得 に対する不動産取得税について適用する。

10条 (道府県たばこ消費税に関する規定の適用)

1項 新法 第74条の2 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 の規定は、日本専売公社が1967年3月1日以後小売人又は消費者に売り渡した 製造たばこ について適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

2項 日本専売公社は、1967年3月又は同年4月において小売人又は消費者に売り渡した 製造たばこ について 新法 第74条の2 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 に規定する税率を適用して計算した道府県たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第74条の2 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 に規定する税率を適用して計算した道府県たばこ消費税の額との差額に相当する道府県たばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日又は同年7月31日までに 申告 納付しなければならない。

3項 新法 第74条の4第2項 《2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。…》 の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。 ただし、 から第5項まで及び 第74条の5 《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》 につき1,070円とする。 の規定は、前項の規定による道府県たばこ消費税の 申告 納付及び当該道府県たばこ消費税に係る延滞金の納付について準用する。

11条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 新法 第312条 《法人の均等割の税率 法人に対して課する…》 均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第321条の8第6項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。第4項において同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第321条の8第10項 《10 第8項の規定は、第7項の法人が合併…》 等事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合に限り、適用する。 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第321条の8第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 の規定は、 施行日 以後に同条第1項の 申告書 の提出期限が到来する法人の市町村民税について適用し、当該期限が同日前に到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 新法 第321条の13 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人の市町村民税の申告納付 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人予定申告法人及び第321条の8第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定に の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

6項 新法 第321条の12第3項 《3 前項の場合において、第321条の11…》 第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限の翌日から1年を 及び 第327条第2項 《2 第321条の12第4項の規定は、前項…》 の延滞金額について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市町村民税 の規定は、 施行日 以後に納付される法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

7項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1967年度分の個人の市町村民税から適用し、1966年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

8項 新法 第321条の5 《給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等…》 前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分 の二(新法第328条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に徴収した同条に規定する納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

12条

1項 43年法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1968年度分の個人の市町村民税から適用し、1967年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

13条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1967年度分の固定資産税から適用し、1966年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第20項 《20 国立研究開発法人科学技術振興機構が…》 所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第23条第1項第1号、第3号同項第1号に係る部分に限る。、第8号イ又は第10号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課 の規定は、1966年1月1日以前において建設された同項に規定する地下道又は線道路橋で自治省令で定めるもの(以下この項及び次項において「 地下道等 」という。)のうち1966年度分の固定資産税について 旧法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 又は第17項の規定の適用を受けていたものの1967年度分以後の固定資産税についても適用する。

3項 新法 第349条の3第20項 《20 国立研究開発法人科学技術振興機構が…》 所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第23条第1項第1号、第3号同項第1号に係る部分に限る。、第8号イ又は第10号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課 に規定する 地下道等 に対して課する1967年度分の固定資産税については、市町村長は、新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えて、当該地下道等の価格及びその価格に同項に定める率を乗じて得た額を当該地下道等の所有者に通知しなければならない。この場合においては、新法第417条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」とし、新法第432条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、」とあるのは「当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。

4項 新法 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定は、 施行日 前において建設された 1の工場 又は発電所若しくは変電所(以下この項並びに附則第22条第2項及び第3項において「1の工場」という。)(1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められるものを含む。以下同じ。)の用に供する償却資産で、当該1の工場が建設された日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合には、その日の属する年)の4月1日の属する年度から1967年度までの年度の数が5をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の1967年度分以後の固定資産税についても適用する。

5項 1966年1月1日以前において建設された 1の工場 の用に供する償却資産で、1966年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において 旧法 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定の適用を受けていたものについては、1967年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産を 新法 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる に規定する 新設大規模償却資産 とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第349条の5の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する 第一適用年度 第二適用年度 第三適用年度 第四適用年度 又は 第五適用年度 に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第349条の5第1項に規定する第一適用年度又は同条第2項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。

14条 (市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

1項 新法 第465条 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 の規定は、日本専売公社が1967年3月1日以後小売人又は消費者に売り渡した 製造たばこ について適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

2項 日本専売公社は、1967年3月又は同年4月において小売人又は消費者に売り渡した 製造たばこ について 新法 第465条 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 に規定する税率を適用して計算した市町村たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて 旧法 第465条 《たばこ税の納税義務者等 たばこ税は、製…》 造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者 に規定する税率を適用して計算した市町村たばこ消費税の額との差額に相当する市町村たばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日又は同年7月31日までに 申告 納付しなければならない。

3項 新法 第467条第2項 《2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。…》 の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。 ただし、 から第5項まで及び 第469条 《たばこ税の課税免除 市町村は、卸売販売…》 業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から の規定は、前項の規定による市町村たばこ消費税の 申告 納付及び当該市町村たばこ消費税に係る延滞金の納付について準用する。

15条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第489条第1項の規定は、電気ガス税の1967年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。

2項 新法 第490条の2第1項及び附則第97項の規定は、電気ガス税の1967年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。

16条 (軽油引取税に関する規定の適用)

1項 新法 第700条の4第1項第5号の規定は、 施行日 以後の製造に係る 軽油 の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

17条 (都の特例に関する規定の適用)

1項 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第321条の8第6項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

18条 (罰則に関する規定の適用)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 の規定に係る地方税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1967年7月13日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

28条 (地方税法の一部改正に伴う経過規定)

1項 中小企業等協同組合、商工組合若しくは商工組合連合会が附則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条第1項の規定による政府の助成に係る資金の貸付けを受けて、中小企業経営の近代化若しくは合理化のための中小企業者の共同利用に供する施設を 取得 した場合又は事業協同組合若しくは事業協同小組合若しくは協同組合連合会が同条第2項の規定による政府の助成に係る施設を地方公共団体から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前条の規定による改正後の 地方税法 第73条の14第5項 《5 道府県は、前項前段又は同項後段の申告…》 がなかつた場合においても、当該住宅の取得が第1項又は第3項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1項又は第3項の規定を適用することができる。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 附則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条第1項第4号の事業協同組合等又は同項第5号の計画組合が、同項第4号又は第5号の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を 取得 し、かつ、当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等又は計画組合の組合員又は所属員に当該不動産を譲り渡した場合において、当該事業協同組合等又は計画組合による当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正後の 地方税法 第73条の27の5第1項 《道府県は、都市再開発法第50条の2第3項…》 に規定する再開発会社以下この条において「再開発会社」という。が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業以下この条において「第2種市街地再開発事業」という。の施行に伴い同法第118条の7第1項第 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1967年7月15日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月20日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (原子燃料公社の解散等)

1項 原子燃料公社は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2項 原子燃料公社の解散の時までに政府から原子燃料公社に対して出資された金額は、事業団の設立に際して政府から事業団に対し出資されたものとする。

3項 原子燃料公社の解散の日を含む 事業年度 に係る業務 報告書 、決算、 財務諸表 及び予算の実施の結果を明らかにした説明書の作成、提出、公告、送付、検査又は報告については、なお従前の例による。この場合において、原子燃料公社の決算の完結の期限は、解散の日の翌日から起算して3月を経過した日とする。

4項 第1項の規定により事業団が権利を承継する場合において、当該承継に伴う登記若しくは登録又は当該承継に係る不動産の 取得 については、登録免許税又は不動産取得税を課さない。

5項 第1項の規定により事業団が承継した権利の目的たる設備又は家屋であつて、附則第17条の規定の施行の際同条の規定による改正前の 地方税法 1950年法律第226号第349条の3第12項 《12 全国新幹線鉄道整備法第2条に規定す…》 る新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。に係 の規定により固定資産税の課税標準の特例の適用を受けているものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該特例の適用を受けることとなつていた期間内は、なお従前の例による。

附 則(1967年7月25日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の規定はこの法律の公布の日から起算して2年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第11条( 地方税法 1950年法律第226号第8条第1項 《地方団体の長は、課税権の帰属その他この法…》 律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場合を除き、総務大臣関係地方団体が1の道府県の の改正部分を除く。)の規定は1970年1月1日から施行する。

附 則(1967年7月25日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月27日法律第88号) 抄

1項 この法律は、1967年9月20日から施行する。

9項 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定による改正後の 地方税法 第73条の7第2号 《形式的な所有権の移転等に対する不動産取得…》 税の非課税 第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 相続包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。による不動産の取得 2 法 の2の規定は、この法律の施行の日以後の不動産の 取得 について適用し、同日前の不動産の取得については、なお従前の例による。

附 則(1967年7月29日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第116号) 抄

1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1967年8月15日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年8月16日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月19日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年12月28日法律第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1968年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1968年4月1日から施行する。ただし、第114条の五並びに第489条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第8条及び 第12条第1項 《法人でない社団又は財団で代表者又は管理人…》 の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の規定は同年6月1日から、自動車 取得 税に関する改正規定並びに附則第15条、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 及び 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の規定は同年7月1日から施行する。

2条 (修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)第15条の4の2の規定は、1968年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に提出した同条第1項第1号の 申告書 若しくは同日以後に受けた同項第2号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は同日以後に提出した同項第3号の 修正申告書 に係る法人の事業税について適用する。

3条 (課税標準額等の端数計算に関する規定の適用)

1項 新法 第20条の4の2第1項 《地方税の課税標準額を計算する場合において…》 、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。 の規定は 施行日 以後に確定する地方税について、同条第4項の規定は同日以後に徴収する滞納処分費について、同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少 申告 加算金、不申告加算金若しくは重 加算金 又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する 過誤納金 その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る 還付加算金 について適用する。

4条 (不申告加算金に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不 申告 加算金に関する部分は、 施行日 以後に確定する不申告加算金について適用する。

5条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 新法 第25条第1項第2号 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 の規定は、 施行日 以後に改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第53条第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 申告 期限が到来する法人の道府県民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 の規定は、 施行日 前に開始した 事業年度 において生じた欠損金額につき法人税法第81条(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。

3項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1968年度分の個人の道府県民税から適用し、1967年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 別表第一は、 施行日 以後に支払われる新法第50条の2に規定する退職手当等に係る新法第50条の6の規定によつて徴収する税額(以下この項において「 特別徴収税額 」という。又は同日以後に確定する新法第50条の8の規定によつて徴収する税額(以下この項において「 普通徴収税額 」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る 特別徴収税額 又は同日前に確定した 普通徴収税額 の算定については、なお従前の例による。

6条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 第72条の22第5項の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定中個人の事業税に関する部分は、1968年度分の個人の事業税から適用し、1967年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

7条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の2第2項 《2 家屋が新築された場合には、当該家屋に…》 ついて最初の使用又は譲渡独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人から の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で 施行日 以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

8条 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)

1項 新法 第114条の5第2項及び第3項の規定は、1968年6月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

9条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 新法 第296条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市 の規定は、 施行日 以後に 旧法 第321条の8第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 申告 期限が到来する法人の市町村民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 の規定は、 施行日 前に開始した 事業年度 において生じた欠損金額につき法人税法第81条(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。

3項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1968年度分の個人の市町村民税から適用し、1967年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 別表第二は、 施行日 以後に支払われる新法第328条に規定する退職手当等に係る新法第328条の6の規定によつて徴収する税額(以下この項において「 特別徴収税額 」という。又は同日以後に確定する新法第328条の13第1項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「 普通徴収税額 」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る 特別徴収税額 又は同日前に確定した 普通徴収税額 の算定については、なお従前の例による。

10条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1968年度分の固定資産税から適用し、1967年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第350条第2項 《2 市町村は、当該市町村の固定資産税の1…》 の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の3分の2を超 及び第3項の規定は、1969年度分の固定資産税から適用する。

11条 (軽自動車税に関する規定の適用)

1項 新法 第445条の2の規定は、1968年度分の軽自動車税から適用し、1967年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

12条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第489条第1項及び第2項の規定は、1968年6月1日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2項 新法 第490条の2第1項の規定は、 施行日 以後に使用するガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

13条 (都市計画税に関する規定の適用)

1項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて 及び附則第57項の規定は、1968年度分の都市計画税から適用し、1967年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

14条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新法 第703条の3第2項 《2 宅地開発税の税率は、宅地開発に伴い必…》 要となる公共施設の整備に要する費用、当該公共施設による受益の状況等を参酌して、当該市町村の条例で定める。 及び第6項の規定は、1968年度分の国民健康保険税から適用し、1967年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

15条 (法定外普通税としての自動車取得税の廃止)

1項 新法 の規定中自動車 取得 税に関する部分の施行の際、 旧法 の規定に基づき、自動車の取得に対し、その 取得者 に課する法定外普通税(以下この条において「 法定外普通税としての自動車取得税 」という。)を課している道府県は、1968年7月1日以後においては、 法定外普通税としての自動車取得税 を課することができない。ただし、同日前に課すべきであつた当該法定外普通税としての自動車取得税については、この限りでない。

16条 (罰則に関する規定の適用)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1968年5月17日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1968年5月28日法律第71号) 抄

1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1968年5月29日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1968年6月3日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1968年6月3日法律第91号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1968年6月6日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月10日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄

1項 この法律( 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は を除く。)は、 新法 の施行の日から施行する。

附 則(1969年4月9日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第42条第3項の改正規定及び宅地開発税に関する改正規定は1969年6月1日から、同法第114条の四、第114条の5第1項、第115条及び第129条第3項の改正規定は同年10月1日から施行する。

2条 (延滞金に関する規定の適用)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第15条の9第3項 《3 第20条の9の3第5項ただし書の規定…》 により徴収を猶予した場合には、その猶予をした地方税に係る延滞金につき、その猶予をした期間延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前2項の規定により延滞金の免除がされた場合 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。

3条 (還付加算金に関する規定の適用)

1項 新法 第17条の4 《還付加算金 地方団体の長は、過誤納金を…》 第17条又は第17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当 の規定は、 施行日 以後に還付のため支出を決定し、又は充当する 過誤納金 に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

4条 (更正、決定等の期間制限に関する規定の適用)

1項 新法 第17条の5第3項 《3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算…》 して3年を経過した日以後においては、することができない。 の規定は、 施行日 以後に同項の法定納期限が到来する法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

5条 (不服申立期間に関する規定の適用)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第19条の3 《 削除…》 の規定は、 施行日 前にされた 旧法 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 に規定する処分に係る不服申立てについては、なおその効力を有する。

6条 (更正の請求に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中更正の請求に関する部分は、 施行日 以後に新法第20条の9の3第1項の法定納期限(法人の事業税にあつては、 旧法 第72条の33の2第1項の規定による期限)が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、同日前に当該法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。

2項 新法 第53条 《法人の道府県民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 の二及び 第321条の8の2 《更正の請求の特例 前条第1項、第2項又…》 は第34項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額 の規定は、 施行日 以後に国の 税務官署 がこれらの規定に規定する更正の通知をした場合について適用する。

7条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1969年度分の個人の道府県民税から適用し、1968年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 の規定は、1968年以後の各年において生じた 純損失の金額 について適用し、1967年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。

8条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書の規定は、1969年4月1日以後に終了する 事業年度 分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1969年法律第15号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号第55条第3項 《3 第1項に規定する内国法人の各事業年度…》 終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに の規定の適用を受ける事業年度分の各事業年度の所得の計算については、 旧法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書の規定は、なおその効力を有する。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の事業税に関する部分は、1969年度分の個人の事業税から適用し、1968年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

3項 新法 第72条の17第6項及び第10項の規定は、1968年以後の各年において生じた 損失の金額 について適用し、1967年以前の各年において生じた損失の金額については、なお従前の例による。

9条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新法 第73条の2第2項 《2 家屋が新築された場合には、当該家屋に…》 ついて最初の使用又は譲渡独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人から の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で 施行日 以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の14第12項 《12 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定について の規定は、 施行日 以後の家屋の 取得 に対する不動産取得税について適用する。

3項 新法 附則第11条第5項の規定は、1969年4月1日以後の 土地 取得 に対する不動産取得税について適用する。

10条 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)

1項 新法 第114条の四、第114条の5第1項、第115条及び第129条第3項の規定は、1969年10月1日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

11条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1969年度分の個人の市町村民税から適用し、1968年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 の規定は、1968年以後の各年において生じた 純損失の金額 について適用し、1967年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。

3項 新法 第321条の2第3項 《3 所得税の納税義務者が修正申告書偽りそ…》 の他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納 の規定は、 施行日 以後に納付される個人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

4項 新法 第328条の5第3項 《3 第321条の5第4項及び第5項並びに…》 第321条の5の2の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。 この場合において、第321条の5の2第1項中「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とある の規定は、 施行日 以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から1969年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同項の規定の適用については、同項中「「 申告 納入」と」とあるのは、「「申告納入」と、「6月から11月まで」とあるのは「4月から11月まで」と」とする。

12条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1969年度分の固定資産税から適用し、1968年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第22項 《22 新関西国際空港株式会社が所有し、又…》 は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課 の規定は、1968年1月2日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、1969年度分の固定資産税から適用する。

3項 新法 第349条の3第22項 《22 新関西国際空港株式会社が所有し、又…》 は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課 の規定は、1968年1月1日以前において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産に対しても、適用するものとする。この場合において、当該家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該家屋及び償却資産が建設され、又は設置された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合には、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から1968年度までの年度の数を5から控除し、1969年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については、当該家屋及び償却資産の価格の2分の1の額とする。

13条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第490条の2第1項及び新法附則第31条第2項の規定は、1969年4月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年5月31日までの間に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、この間に収納すべき料金に係るもの)に対する新法附則第31条第2項の規定の適用については、同項中「1969年6月1日」とあるのは「1969年4月1日」と、「100分の四」とあるのは「100分の五」とする。

14条 (自動車取得税に関する規定の適用)

1項 新法 第699条の9の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

15条 (1969年分の長期譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)

1項 新法 附則第34条又は 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定は、 租税特別措置 法の一部を改正する法律附則第8条の規定により適用される同法による改正後の 租税特別措置法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 又は 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新法附則第34条第1項又は 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 中「1971年度から」とあるのは「1970年度から」と、「1971年度分」とあるのは「1970年度分、1971年度分」とする。

16条 (罰則に関する規定の適用)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1969年5月22日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1969年6月3日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 都市計画法 の施行の日から施行する。

4条 (市街地改造事業等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際、現に市街地改造事業に関する都市計画において施行区域として定められている 土地 の区域について施行される市街地改造事業については、旧 公共施設 の整備に関連する市街地の改造に関する法律は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2項 この法律の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合、現に施行されている旧防災建築街区造成法第54条に規定する防災建築街区造成事業及び現に同法第56条の規定による補助金の交付の決定があつた防災建築物に関しては、同法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

22条 (地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:3号

4号 地方税法

2項 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の 取得 について附則第10条の規定による改正前の 地方税法 第73条の14第7項 《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》 る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共 の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する 土地 の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該 建築施設の部分 の価格に同法第46条(防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1969年6月23日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1969年6月26日法律第52号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1969年6月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (地方税法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 地方税法 第72条の22第4項第6号及び法人税法別表第3の規定は、清算中の協会については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1969年7月18日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1969年8月1日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第2項の規定により従前の例によることとされる検査に係る 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1969年12月10日法律第86号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1:3号

4号 目次の改正規定、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 に1項を加える改正規定、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の次に1条を加える改正規定、第28条第3項の改正規定、第29条の4に1項を加える改正規定、 第33条第1項 《所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件の…》 いずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」 の改正規定(同項中「 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 」の下に「第1項」を加える部分に限る。)、第50条の改正規定、第52条の4に1項を加える改正規定、第52条の5を第52条の6とし、同条の前に1条を加える改正規定、 第77条 《徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係…》 る質問検査権 道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代え の改正規定(第2項に係る部分に限る。)、 第87条 《ゴルフ場利用税に係る更正及び決定 道府…》 県知事は、第83条第2項の規定による納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これ の次に1条を加える改正規定、 第95条 《ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪 …》 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第109条の次に1条を加える改正規定、第111条の次に1条を加える改正規定及び第9章の次に1章を加える改正規定並びに附則第17条、附則第19条から附則第23条まで、附則第26条及び附則第29条の規定1970年10月1日

附 則(1969年12月18日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(1970年4月1日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月13日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年4月17日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第490条の2第1項の改正規定は1970年5月1日から、第42条第3項、第489条第1項及び第2項、第700条の3第3項並びに附則第31条の改正規定は同年6月1日から施行する。

2条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分( 新法 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、1970年度分の個人の道府県民税から適用し、1969年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第42条第3項の規定は、1970年6月1日以後に納付又は納入があつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について適用する。

3項 新法 別表第一は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払われる新法第50条の2に規定する退職手当等に係る新法第50条の6の規定によつて徴収する税額(以下この項において「 特別徴収税額 」という。又は同日以後に確定する新法第50条の8の規定によつて徴収する税額(以下この項において「 普通徴収税額 」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る 特別徴収税額 又は同日前に確定した 普通徴収税額 の算定については、なお従前の例による。

4項 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定は、 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1970年法律第38号)附則第11条及び 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の規定により同法による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 改正前の 租税特別措置法 」という。)第42条の三、 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の四又は第42条の5の規定の例によることとされる法人に係る道府県民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。

5項 新法 第51条第1項 《法人税割の標準税率は、100分の1とする…》 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。 の規定は、1970年5月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書の規定は、1970年4月1日以後に開始する 事業年度 分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、 租税特別措置 法の一部を改正する法律附則第14条第1項の規定により 改正前の 租税特別措置法 第56条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、 旧法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書の規定は、なおその効力を有する。

2項 新法 第72条の48第4項第3号 《4 前項に規定する分割基準以下この款にお…》 いて「分割基準」という。の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。 ただし、資本金の額又は出資金の額が200 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

3項 新法 第72条の18第1項 《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令 及び第2項の規定は、1970年度分の個人の事業税から適用し、1969年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第328条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、1970年度分の個人の市町村民税から適用し、1969年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第321条の3第2項 《2 前項の給与所得者について、当該給与所…》 得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべ ただし書の規定は、1970年度分の個人の市町村民税については、なおその効力を有する。

3項 新法 別表第二は、 施行日 以後に支払われる新法第328条に規定する退職手当等に係る新法第328条の6の規定によつて徴収する税額(以下この項において「 特別徴収税額 」という。又は同日以後に確定する新法第328条の13第1項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「 普通徴収税額 」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る 特別徴収税額 又は同日前に確定した 普通徴収税額 の算定については、なお従前の例による。

4項 旧法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定は、 租税特別措置 法の一部を改正する法律附則第11条及び 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の規定により 改正前の 租税特別措置法 第42条の三、 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の四又は第42条の5の規定の例によることとされる法人に係る市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。

5項 新法 第314条の6第1項 《市町村は、前年の合計所得金額が25,01…》 0,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義務者の の規定は、1970年5月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1970年度分の固定資産税から適用し、1969年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 の規定中線路の地下移設又は高架移設をするために敷設した同項に規定する構築物に関する部分、新法第349条の3第13項及び新法第349条の3第17項の規定は、1969年1月2日以後において敷設され、建設され、又は設けられたこれらの規定に規定する構築物について、1970年度分の固定資産税から適用する。

3項 旧法 第349条の3第13項 《13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄…》 道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額第1項又 の規定は、1969年1月1日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

4項 新法 第349条の3第17項 《17 独立行政法人水資源機構が所有するダ…》 ムダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。の用に供する家屋及び償却資産第348条第2項第2号に掲げる家屋並びに同号及び同項第45号に掲げる償却資産を除く。のうち水道又は工業用水道の用 の規定は、1969年1月1日以前において設けられた同項に規定する構築物についても、1970年度分の固定資産税から適用する。この場合において、当該構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、当該構築物が設けられた日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合においては、同日の属する年)の4月1日の属する年度から1969年度までの年度の数を10から控除して得た数(以下この項において「 残存年度数 」という。)が5をこえるときは、1970年度分からその5をこえる年度分については当該構築物の価格の3分の1の額、その後5年度分については当該構築物の価格の3分の2の額とし、 残存年度数 が五以下であるときは、1970年度分からその数に相当する年度分については当該構築物の価格の3分の2の額とする。

5項 旧法 第349条の3第17項 《17 独立行政法人水資源機構が所有するダ…》 ムダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。の用に供する家屋及び償却資産第348条第2項第2号に掲げる家屋並びに同号及び同項第45号に掲げる償却資産を除く。のうち水道又は工業用水道の用 の規定は、1969年1月1日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する1978年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。

7条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第489条第1項及び第2項並びに新法附則第31条第2項の規定は、1970年6月1日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2項 新法 第490条の2第1項の規定は、1970年5月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

8条 (軽油引取税に関する規定の適用)

1項 新法 第700条の3第3項の規定は、1970年6月1日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する 軽油 引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。

9条 (都の特例に関する規定の適用)

1項 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の規定は、1970年5月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

10条 (長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

1項 新法 附則第36条の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の 被保険者 について 地方税法 の一部を改正する法律(1969年法律第16号)附則第15条の規定により適用される新法附則第34条又は 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定の適用がある場合には、1970年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新法附則第36条中「1971年度」とあるのは、「1970年度」とする。

11条 (罰則に関する規定の適用)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1970年5月4日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

12条

1項 附則第2条第1項の規定による組織変更により道路公社となつた法人に関しては、前条の規定による改正後の 地方税法 中法人の事業税に関する規定は、当該組織変更の日後に終了する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1970年5月22日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年5月23日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年12月25日法律第136号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年3月30日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。ただし、第489条第1項及び第2項の改正規定は同年6月1日から、第112条の2の改正規定は同年7月1日から、第114条の3第1項、第114条の四、第114条の5第1項及び第129条第3項の改正規定は同年10月1日から、固定資産税及び都市計画税に関する改正規定( 第348条 《固定資産税の非課税の範囲 市町村は、国…》 並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。 ただし、固定資産第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三、 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて 、附則第14条第2項、附則第15条、附則第20条、附則第25条及び附則第27条の改正規定を除く。)は1972年1月1日から施行する。

2条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1971年度分の個人の道府県民税から適用し、1970年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書の規定は、1971年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1971年法律第22号)附則第13条第2項の規定により同法による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第56条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書の規定は、なおその効力を有する。

2項 新法 第72条の18 《単年度損益の算定の方法 第72条の14…》 の各事業年度の単年度損益は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額による の規定は、1971年度分の個人の事業税から適用し、1970年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (娯楽施設利用税に関する規定の適用)

1項 新法 第112条の2の規定は、1971年7月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

6条 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)

1項 新法 第114条の3第1項、第114条の四、第114条の5第1項及び第129条第3項の規定は、1971年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

7条 (狩猟免許税に関する規定の適用)

1項 新法 第237条の規定は、 施行日 以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

8条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1971年度分の個人の市町村民税から適用し、1970年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

9条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1971年度分の固定資産税から適用し、1970年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の7の規定は、1970年1月2日以後において建設された同号に規定する構築物について、1971年度分の固定資産税から適用する。

3項 旧法 第349条の3第13項 《13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄…》 道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額第1項又 の規定は、1970年1月1日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

4項 新法 第349条の3第21項 《21 国立研究開発法人農業・食品産業技術…》 総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第14条第1項第1号に規定する業務旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。の用に供する土地第348条第2項第36号に掲げる土地を地上に設けられる路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に関する部分に限る。)の規定は、1970年1月2日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、1971年度分の固定資産税から適用する。

5項 新法 附則第15条第1項(家屋に関する部分に限る。)、第3項及び第4項の規定は、1970年1月2日以後において建設され、又は新設されたこれらの規定に規定する家屋、装置又は施設について、1971年度分の固定資産税から適用する。

6項 旧法 附則第15条第3項及び第4項の規定は、1967年1月2日から1970年1月1日までの間において新設されたこれらの規定に規定する装置又は施設に対して課する1971年度分及び1972年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。

7項 次項に定めるものを除き、 新法 附則第19条の2から 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 まで、第22条第5項、 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に 及び 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 から 第30条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の…》 申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,0 までの規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税に関する部分は、1972年度分の固定資産税から適用し、1971年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新法 附則第19条の3第1項の規定中次の各号に掲げる市街化区域農地に対して課する固定資産税の税額の算定に関する部分は、当該各号に定める年度分の固定資産税から適用し、当該各号に定める年度の 前年 度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

1号 新法 附則第19条の3第1項の表の第2号に掲げる市街化区域農地1973年度

2号 新法 附則第19条の3第1項の表の第3号に掲げる市街化区域農地1976年度

10条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第489条第1項及び第2項の規定は、1971年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2項 新法 第490条の2第1項の規定は、 施行日 以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

11条 (入猟税に関する規定の適用)

1項 新法 第700条の52 《狩猟税の税率 狩猟税の税率は、次の各号…》 に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円 2 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当 の規定は、 施行日 以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

12条 (入湯税に関する規定の適用)

1項 新法 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 及び 第701条の2 《入湯税の税率 入湯税の税率は、入湯客1…》 人1日について、150円を標準とするものとする。 の規定は、 施行日 以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

13条 (都市計画税に関する規定の適用)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 及び新法附則第27条の2の規定、新法附則第29条から 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは の五までの規定中都市計画税に関する部分並びに新法附則第32条の3の規定は、1972年度分の都市計画税から適用し、1971年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第19条の3第1項の表の第2号及び第3号に掲げる市街化区域農地に対して課する都市計画税に係る新法附則第27条の2の規定の適用については、附則第9条第8項の規定の例によるものとする。

14条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新法 第703条の4第4項 《4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のい…》 ずれかによるものとする。 1 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 2 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 3 所得割総額及び被保険者均等割総 の規定は、1971年度分の国民健康保険税から適用し、1970年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

15条 (罰則に関する規定の適用)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1971年4月1日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年5月17日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年5月18日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

33項 附則第15項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:5号

6号 地方税法

附 則(1971年6月3日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。

21条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前において第三者が地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者に代わつてその徴収金を納付し、又は納入した場合については、前条の規定による改正後の 地方税法 第20条の6第2項 《2 地方団体の徴収金の納付若しくは納入に…》 ついて正当な利益を有する第三者又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得た第三者が納税者又は特別徴収義務者に代つてこれを納付し、又は納入した場合において、その地方団体の徴収金を担保するため抵当権が設定 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1971年6月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中、次条第2項及び第4項の規定は公布の日から、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 、次条第1項、第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 、附則第4条及び附則第5条の規定は 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定の施行の日から起算して1年を経過した日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の 協定 附則第19条第5項及び第12項において「 協定 」という。)の効力発生の日から施行する。ただし、第5章第2節、 第58条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準 から 第62条 《法人の道府県民税の脱税に関する罪 偽り…》 その他不正の行為により法人の道府県民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人 まで、次条、附則第8条、附則第10条及び附則第19条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1972年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。ただし、第489条第1項、第2項、第4項及び第10項の改正規定並びに附則第31条第4項を削る改正規定は、同年6月1日から施行する。

2条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1972年度分の個人の道府県民税から適用し、1971年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第32条第4項第1号 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 の規定の適用については、1972年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「180,000円」とあるのは、「165,000円」とする。

3条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 第72条の48第3項 《3 前2項の「分割基準」とは、次の各号に…》 掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。 1 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は の規定は、1972年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 第4項に定めるものを除き、 新法 の規定中個人の事業税に関する部分は、1972年度分の個人の事業税から適用し、1971年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

3項 新法 第72条の17第3項第1号 《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》 年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 の規定の適用については、1972年度分の個人の事業税に限り、同号中「180,000円」とあるのは、「165,000円」とする。

4項 新法 第72条の55の2 《 個人の行なう事業に対する事業税の納税義…》 務者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書を提出し、又は道府県民税につき第45条の2第1項の申告書を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該申 の規定は、1973年度分の個人の事業税から適用し、1972年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (娯楽施設利用税に関する規定の適用)

1項 新法 第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 及び 第78条 《ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき の規定は、 施行日 以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

6条 (自動車税に関する規定の適用)

1項 新法 第147条 《自動車税のみなす課税 自動車の売買契約…》 において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、 及び第154条の2の規定は、1972年度分の自動車税から適用し、1971年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

7条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1972年度分の個人の市町村民税から適用し、1971年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第313条第4項第1号 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 の規定の適用については、1972年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「180,000円」とあるのは、「165,000円」とする。

8条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1972年度分の固定資産税から適用し、1971年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の7の規定中道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設に関する部分及び同項第2号の8の規定並びに新法第349条の3第17項の規定中橋りように係る 線路設備等 以外の線路設備等に関する部分は、1971年1月2日以後において改良され、建設され、又は 取得 されたこれらの規定に規定する構築物等について、1972年度分の固定資産税から適用する。

3項 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第349条の3第19項 《19 国立研究開発法人新エネルギー・産業…》 技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法2002年法律第145号第15条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課す の規定は、1971年1月1日までの間において建設された同項に規定する地下道又は線道路橋に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

9条 (軽自動車税に関する規定の適用)

1項 新法 第449条の2の規定は、1972年度分の軽自動車税から適用し、1971年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

10条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第489条第1項、第2項、第4項及び第10項の規定は、1972年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2項 新法 第490条の2第1項の規定は、 施行日 以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

11条 (罰則に関する規定の適用)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1972年4月1日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、課税の適正化を図るため市街化の形成状況等を総合的に考慮して検討を加え、その結果に基づき、1973年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。

附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月22日法律第36号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月24日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年5月29日法律第41号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年6月1日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月7日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月8日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年6月12日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の次に2条を加える改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、 第94条 《ゴルフ場利用税に係る滞納処分 ゴルフ場…》 利用税に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促状を発 の七、 第95条 《ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪 …》 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価 、第105条及び第109条から第112条までの改正規定並びに次条第5項、附則第3条、附則第7条( 地方税法 1950年法律第226号)第699条の3第3項及び第699条の11第1項の改正に係る部分を除く。及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1972年6月15日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年6月15日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月16日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年6月19日法律第78号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月22日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 第349条の3第24項 《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者 の規定は、 施行日 以後において新設された同項に規定する償却資産について、施行日の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の固定資産税から適用する。

2項 前条の規定による改正後の 地方税法 第349条の3第24項 《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者 の規定は、1970年1月2日以後 施行日 前において新設された同項に規定する償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該償却資産が新設された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から前項の年度の 前年 度までの年度の数を5から控除し、同項の年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については当該償却資産の価格の3分の1の額、その後5年度分については当該償却資産の価格の3分の2の額とする。

附 則(1972年7月1日法律第114号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1973年4月26日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第78条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は 、第112条の二、第489条及び第490条の2第1項の改正規定は1973年6月1日から、特別 土地 保有税に関する改正規定は同年7月1日から、第114条の四、第114条の5第1項、第129条第3項及び第490条の改正規定は同年10月1日から、 第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動 、第150条第3項及び第4項並びに 第151条第3項 《3 第1項の場合には、当該徴税吏員は、そ…》 の身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の改正規定は1974年4月1日から施行する。

2条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分( 新法 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定によつて課する所得割(以下この条において「 分離課税に係る所得割 」という。)に関する部分を除く。)は、1973年度分の個人の道府県民税から適用し、1972年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 1973年中に支払うべき退職手当等( 新法 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)で 所得税法 の一部を改正する法律(1973年法律第8号)の施行の日前に支払われたものにつき徴収された 分離課税に係る所得割 の額が、当該退職手当等につき同法による 改正後の 所得税法 1965年法律第33号。以下「 改正後の 所得税法 」という。)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額(以下この項において「 改正後の道府県民税の退職所得割額 」という。)をこえる場合には、改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第50条の5 《納入申告書の提出 分離課税に係る所得割…》 の特別徴収義務者は、第41条第1項の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申 の規定による 納入申告書 に、 改正後の道府県民税の退職所得割額 が記載されたものとみなす。この場合において、新法第17条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。

3項 前項前段に規定する場合には、1973年中に支払うべき退職手当等で 所得税法 の一部を改正する法律の施行の日以後に支払われるものに係る 新法 第50条の6第1項第2号 《第41条第1項の規定により特別徴収義務者…》 が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書以下この条並びに次条第2項及 の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第50条の8の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき 分離課税に係る所得割 の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額( 所得税法 の一部を改正する法律(1973年法律第8号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、 地方税法 の一部を改正する法律(1973年法律第23号)附則第2条第2項に規定する 改正後の道府県民税の退職所得割額 )」とする。

3条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書の規定は、1973年4月1日以後に終了する 事業年度 分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1973年法律第16号。以下「 1973年の 租税特別措置法 改正法 」という。)附則第12条第4項の規定により読み替えられる同法による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 改正前の 租税特別措置法 」という。)第55条又は 第56条 《法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金…》 の徴収 道府県の徴税吏員は、第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。があ の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、 旧法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書の規定は、なおその効力を有する。

2項 新法 附則第9条第1項及び第4項の規定は、1973年4月1日以後に開始する 事業年度 分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。

3項 新法 の規定中個人の事業税に関する部分は、1973年度分の個人の事業税から適用し、1972年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 及び 第73条の15の2第1項 《道府県は、不動産取得税の課税標準となるべ…》 き額が、土地の取得にあつては110,000円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分をいう。以下本条において同じ。につき24 の規定は、1973年1月1日以後の不動産の 取得 に対して課する不動産取得税について適用する。

3項 新法 附則第11条第6項の規定は、1973年4月1日以後の 土地 取得 に対して課する不動産取得税について適用する。

5条 (娯楽施設利用税に関する規定の適用)

1項 新法 第78条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は 及び第112条の2の規定は、1973年6月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

6条 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)

1項 新法 第114条の四、第114条の5第1項及び第129条第3項の規定は、1973年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

7条 (自動車税に関する規定の適用)

1項 新法 第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動 、第150条第3項及び第4項並びに 第151条第3項 《3 第1項の場合には、当該徴税吏員は、そ…》 の身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の規定は、1974年度分の自動車税から適用し、1973年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

8条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第328条の規定によつて課する所得割(以下この条において「 分離課税に係る所得割 」という。)に関する部分を除く。)は、1973年度分の個人の市町村民税から適用し、1972年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定中 分離課税に係る所得割 に関する部分は、1973年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 新法 の規定中 分離課税に係る所得割 に関する部分(新法第328条の5第2項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、1973年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4項 1973年中に支払うべき退職手当等で 施行日 前に支払われたものにつき徴収された 分離課税に係る所得割 の額が、当該退職手当等につき 改正後の 所得税法 第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に 新法 の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「 改正後の市町村民税の退職所得割額 」という。)をこえる場合には、 旧法 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 の規定による 納入申告書 に、 改正後の市町村民税の退職所得割額 が記載されたものとみなす。この場合において、新法第17条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。

5項 前項前段に規定する場合には、1973年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものに係る 新法 第328条の6第1項第2号 《前条第2項の規定により徴収すべき分離課税…》 に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書以下この条、次条第2項及び第3項並びに第328条 の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第328条の13第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき 分離課税に係る所得割 の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額( 地方税法 の一部を改正する法律(1973年法律第23号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第8条第4項に規定する 改正後の市町村民税の退職所得割額 )」とする。

9条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1973年度分の固定資産税から適用し、1972年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 の規定中政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、1972年1月2日以後において敷設された当該構築物について、1973年度分の固定資産税から適用する。

3項 改正前の 租税特別措置法 第43条第1項又は 1973年の 租税特別措置法 改正法 附則第11条第7項の規定の適用を受ける改正前の 租税特別措置法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第3号に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、 旧法 第349条の3第4項 《4 主として遠洋区域を航行区域とする船舶…》 として総務省令で定めるもの以下この項及び次項において「外航船舶」という。又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの以下この項及び 中「 租税特別措置 法第43条第1項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号)による改正前の 租税特別措置法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第11条第7項」と、「同項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律による改正前の 租税特別措置法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 」として、同項の規定の例による。

4項 旧法 第349条の3第13項 《13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄…》 道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額第1項又 の規定は、1972年3月31日までの間において新設された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

5項 新法 第381条第6項 《6 市町村長は、前各項に定めるもののほか…》 、第349条の三、第349条の3の二又は第349条の3の4の規定の適用を受ける固定資産については当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た金額を、第349条の四又は第349条の5の規定の適 の規定は、個人の所有する 住宅用地 新法第349条の3の2に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)のうち当該住宅用地に係る1973年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を乗じて得た額に満たないものについては、1974年度分の固定資産税から適用する。

6項 新法 第384条第1項 《市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町…》 村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必要 ただし書及び第2項の規定は、1974年度分の固定資産税から適用する。

7項 旧法 附則第15条第4項の規定は、1972年3月31日までの間において 取得 された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

10条

1項 1973年度分の固定資産税に限り、 新法 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の規定が適用される 住宅用地 前条第5項の規定の適用を受けるものを除く。及び新法附則第18条第8項又は附則第18条の2第1項の規定が適用される宅地等並びに新法附則第19条の3の規定が適用される市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第381条第6項の規定により 土地課税台帳等 に登録された当該住宅用地の価格に新法第349条の3の2に定める率を乗じて得た金額及び新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された当該市街化区域農地に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該宅地等及び当該市街化区域農地の所有者に通知することによつて新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該住宅用地の価格に 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 に定める率を乗じて得た金額に係る新法第417条第1項及び 第432条第1項 《固定資産税の納税者は、その納付すべき当該…》 年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村 の規定の適用については、新法第417条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1973年法律第23号)附則第10条第1項の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第432条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。

2項 1973年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第18条第8項又は附則第18条の2第1項の規定が適用される宅地等及び新法附則第19条の3の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第29条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第364条第7項の規定により 納税者 に納税通知書を交付する場合には、宅地等及び市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書をあわせて送付するものとする。

11条

1項 1973年度分の固定資産税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税について、 新法 第364条第2項 《2 固定資産税を徴収しようとする場合にお…》 いて納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額とする。 の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が 住宅用地 であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る 当該年 度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「 本算定 」という。)ができなかつた場合には、個人の所有する宅地等については 旧法 の規定、法人の所有する宅地等については旧法の規定、新法附則第18条第8項の規定又は新法附則第18条の2第1項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額(以下この条において「 仮算定税額 」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2項 市町村長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において 本算定 が行なわれた場合には、遅滞なく、その旨を 納税者 に通知しなければならない。この場合において、本算定による1973年度分の固定資産税額(以下この条において「 本算定税額 」という。)にすでに賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行なわれた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が 本算定税額 をこえるときは、 新法 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3項 市町村長は、第1項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の 納税者 に交付する納税通知書には、次の各号に掲げる事項を趣旨とする記載をし、又は記載をした文書を添附しなければならない。

1号 納税通知書に記載された 土地 に係る 課税標準額 及び税額は、個人の所有する宅地等については 旧法 の規定、法人の所有する宅地等については旧法の規定、 新法 附則第18条第8項の規定若しくは新法附則第18条の2第1項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。

2号 すでに賦課した 仮算定税額 本算定税額 に満たない場合には、 本算定 が行なわれた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、すでに徴収した仮算定税額が本算定税額をこえる場合には、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4項 第1項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第2項の規定による通知が行なわれる日までの間は、財産の換価は、することができない。

5項 1973年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する同年度分の固定資産税について、 施行日 前に、 旧法 の規定による同年度分の税額の算定(以下この項において「 旧算定 」という。)を行ない、当該 旧算定 による税額を記載した納税通知書を交付している場合には、当該旧算定による税額が 本算定 による同年度分の税額と同一であることが明らかであると市町村長が認めたときを除き、当該旧算定による税額を 仮算定税額 と、当該納税通知書に係る賦課を第1項の仮算定税額による賦課とみなして、第1項、第2項及び前項の規定を適用する。

12条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第489条第1項、第2項及び第11項並びに第490条の2第1項の規定は、1973年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2項 新法 第490条の規定は、1973年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

13条 (特別土地保有税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中特別 土地 保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては1974年度分から適用し、土地の 取得 に対して課する特別土地保有税にあつては1973年7月1日以後の土地の取得について適用する。

2項 新法 第599条第1項第2号 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の規定により1974年2月末日までに 申告 納付すべき 土地 取得 に対して課する特別土地保有税については、新法第595条及び 第599条第1項第2号 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 中「1月1日前1年以内」とあるのは、「1973年7月1日から同年12月31日までの間」とする。

14条 (自動車取得税に関する規定の適用)

1項 新法 附則第32条の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

15条 (都市計画税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、1973年度分の都市計画税から適用し、1972年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 附則第10条第2項の規定は、 新法 附則第19条の3の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第29条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する都市計画税について準用する。

16条 (罰則に関する規定の適用)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

18条

1項 削除

26条

1項 前条の規定による改正前の 地方税法 の一部を改正する法律附則第52条第1項又は第2項に規定する農林漁業組合が同条第1項に規定する整備終了の日(同条第2項に規定する農林漁業組合については、同項に規定する連合会の整備終了の日)を含む 事業年度 までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正前の 地方税法 の一部を改正する法律附則第52条第3項に規定する事業協同組合又は協同組合連合会が同項に規定する整備計画が完了することとなつている日を含む 事業年度 までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。

附 則(1973年5月1日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年6月6日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第3章、 第88条第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第83条第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下ゴルフ場利用税について同じ。の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間又は 、第100条から 第103条 《 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の…》 市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする まで、次条から附則第6条まで、附則第8条及び附則第9条の規定公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日

附 則(1973年6月12日法律第33号) 抄

1項 この法律は、1973年7月1日から施行する。

附 則(1973年7月3日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

附 則(1973年7月6日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条から 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に までの規定は、この法律の施行の日から起算して2年を経過した日から施行する。

附 則(1973年7月13日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年7月16日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1973年7月24日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年8月30日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年9月1日から施行する。

附 則(1973年9月14日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から3月を経過した日から施行する。

附 則(1973年9月26日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 国民年金法 第58条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準第62条 《法人の道府県民税の脱税に関する罪 偽り…》 その他不正の行為により法人の道府県民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人第77条第1項 《道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課…》 徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつ ただし書、 第78条第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 及び第79条の2第4項の改正規定並びに 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 並びに附則第12条第1項、附則第19条、附則第20条及び附則第32条から附則第34条までの規定1973年10月1日

附 則(1973年9月29日法律第101号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1973年9月29日法律第102号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月1日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年10月5日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章第7節、第5章、 第145条 《自動車税に関する用語の意義 自動車税に…》 ついて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度 中第45条第3項に係る部分、 第146条第1号 《自動車税の納税義務者等 第146条 自動…》 車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 2 前項に規定する自動車の取得者には、製造によ第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動第150条 《形式的な所有権の移転により取得した自動車…》 に対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 相続被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。により取得した自動車 2 法人の合併又は政令 、附則第3条、附則第4条第2項、附則第5条から附則第8条まで、附則第19条、附則第20条及び附則第25条から附則第27条までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第4条第1項、附則第30条及び附則第31条の規定は公布の日から施行する。

附 則(1974年3月27日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年3月29日法律第9号) 抄

1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1974年3月30日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。ただし、第114条の3第1項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分( 新法 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、1974年度分の個人の道府県民税から適用し、1973年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第32条第4項第1号 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 の規定の適用については、1974年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「210,000円」とあるのは、「192,500円」とする。

3項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、1974年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第51条第1項 《法人税割の標準税率は、100分の1とする…》 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。 の規定は、1974年5月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する規定の適用)

1項 次項及び第3項に定めるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の14第5項及び第6項並びに附則第9条第2項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

3項 新法 第72条の22第1項第2号 《特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特…》 定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。 及び第3項並びに 第72条の48第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 設けて事業を行う法人以下この条において「分割法人」という。は、第72条の二十五、第72条の二十六第5項を除く。、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納付し、又は第72条の31 の規定は、1974年5月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から1975年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「3,510,000円」とあるのは「3,010,000円」と、「7,010,000円」とあるのは「6,010,000円」とする。

4項 新法 の規定中個人の事業税に関する部分は、1974年度分の個人の事業税から適用し、1973年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

5項 新法 第72条の17第3項第1号 《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》 年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 の規定の適用については、1974年度分の個人の事業税に限り、同号中「210,000円」とあるのは、「192,500円」とする。

4条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から1974年10月1日までの間に行われた家屋又はその部分の 取得 購入による取得を除く。)に係る 新法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「 住宅 を建築」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1974年法律第19号)による改正前の 地方税法 第73条第4号 《不動産取得税に関する用語の意義 第73条…》 不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の に規定する住宅(以下本項において「 住宅 」という。)を建築」と、同条第2項中「 共同住宅等 」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律による改正前の 地方税法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 に規定する共同住宅等」と、「住宅を建築」とあるのは「同法第73条第4号に規定する住宅࿸以下本項において「住宅」という。)を建築」とする。

3項 施行日 から1974年10月1日までの間に行われた改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 に規定する 共同住宅等 に該当する家屋又はその部分の 取得 購入による取得を除く。)に係る 新法 第73条の15の2第1項 《道府県は、不動産取得税の課税標準となるべ…》 き額が、土地の取得にあつては110,000円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分をいう。以下本条において同じ。につき24 の規定の適用については、同項中「一戸」とあるのは、「居住の用に供するために独立的に区画された1の部分」とする。

4項 施行日 前において新築された家屋に係る 土地 取得 に係る 新法 第73条の24第1項第2号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に の規定の適用については、同項中「 住宅 の床面積」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1974年法律第19号)による改正前の 地方税法 第73条第4号 《不動産取得税に関する用語の意義 第73条…》 不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の に規定する住宅(以下本項において「 住宅 」という。)の床面積」と、「一戸」とあるのは「一戸(当該家屋が同法第73条の14第1項に規定する 共同住宅等 に該当する場合には、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分)」とする。

5条 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)

1項 新法 第114条の3第1項の規定は、1974年10月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

6条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第328条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、1974年度分の個人の市町村民税から適用し、1973年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第313条第4項第1号 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 の規定の適用については、1974年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「210,000円」とあるのは、「192,500円」とする。

3項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第314条の6第1項 《市町村は、前年の合計所得金額が25,01…》 0,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義務者の の規定は、1974年5月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

7条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1974年度分の固定資産税から適用し、1973年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 1974年1月1日までの間において建設された 旧法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ に規定する発電所の用に供する家屋及び償却資産( 農山漁村電気導入促進法 第2条第1項 《都道府県知事は、電気が供給されていないか…》 若しくは10分に供給されていないと認められる農山漁村又は発電水力が未開発のまま存すると認められる農山漁村について、当該農山漁村にある農業、林業又は漁業を営む者が組織する営利を目的としない法人で政令で定 の農林漁業団体が発電所の用に供するものを除く。)に対して課する1974年度以降の各年度分の固定資産税については、旧法第349条の3第1項中「第21項」とあるのは「附則第15条第9項」と、「3分の一」とあるのは「3分の二」と、「3分の二」とあるのは「6分の五」として、同項の規定の例による。

3項 新法 第349条の3第4項 《4 主として遠洋区域を航行区域とする船舶…》 として総務省令で定めるもの以下この項及び次項において「外航船舶」という。又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの以下この項及び の規定中 租税特別措置 法第11条第1項の表の第7号又は同法第43条第1項の表の第7号に掲げる機械その他の設備に関する部分は、1973年4月1日以後において新設された当該機械その他の設備について、1974年度分の固定資産税から適用し、新法第349条の3第4項の規定中廃棄物再生処理用の機械その他の設備に関する部分は、 施行日 以後において新設された当該機械その他の設備について、1975年度分の固定資産税から適用し、同項の規定中農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置に関する部分は、1973年1月2日以後において新設された当該機械及び装置について、1974年度分の固定資産税から適用する。

4項 1976年3月31日までの間において新設された 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1976年法律第5号)による改正前の 企業合理化促進法 1952年法律第5号第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定の適用を受けた機械設備等に対して課する1974年度以降の各年度分の固定資産税については、 旧法 第349条の3第4項 《4 主として遠洋区域を航行区域とする船舶…》 として総務省令で定めるもの以下この項及び次項において「外航船舶」という。又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの以下この項及び 中「 企業合理化促進法 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1976年法律第5号)による改正前の 企業合理化促進法 」と、「 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定の適用を受ける」とあるのは「 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定の適用を受けた」と、「前3項」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1974年法律第19号)附則第7条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 地方税法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ 地方税法 の一部を改正する法律(1975年法律第18号)附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 及び前3項」と、「2分の一」とあるのは「2分の一(1973年4月1日から1976年3月31日までの間において新設された機械設備等については、3分の二)」として、同項の規定の例による。

5項 新法 第349条の3第13項 《13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄…》 道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額第1項又 の規定は、1973年1月2日以後において 取得 された同項に規定する車両について、1974年度分の固定資産税から適用する。

6項 旧法 第349条の3第13項 《13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄…》 道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額第1項又 の規定は、1973年1月1日までの間において 取得 された同項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

7項 新法 第349条の3第26項 《26 外国貿易のため外国航路に就航する船…》 舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。 の規定は、1973年1月2日以後において建設された同項に規定する固定資産について、1974年度分の固定資産税から適用する。

8項 新法 第349条の3第26項 《26 外国貿易のため外国航路に就航する船…》 舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。 の規定は、1973年1月1日までの間において建設された同項に規定する固定資産についても、1974年度分の固定資産税から適用する。この場合において、同項中「当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分」とあるのは、「当該固定資産が建設された日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合には、同日の属する年)の4月1日の属する年度から1973年度までの年度の数を5から控除し、1974年度分から当該控除して得た数に相当する年度分」とする。

9項 新法 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定は、 施行日 前において建設された 1の工場 又は発電所若しくは変電所(1の工場又は発電所若しくは変電所に増設された設備で1の工場又は発電所若しくは変電所に類すると認められるものを含む。以下この項及び次項並びに附則第28条第6項及び第7項において「1の工場」という。)の用に供する償却資産で、当該1の工場が建設された日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合には、同日の属する年)の4月1日の属する年度から1974年度までの年度の数が5を超えないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の同年度分以後の固定資産税についても、適用する。

10項 1973年1月1日までの間において建設された 1の工場 の用に供する償却資産で、1973年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において 旧法 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる の規定の適用を受けていたものについては、1974年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産を 新法 第349条の5 《新設大規模償却資産に対する固定資産税の課…》 税標準の特例 市町村は、1の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められる に規定する 新設大規模償却資産 とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第349条の5の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する 第一適用年度 第二適用年度 第三適用年度 第四適用年度 又は 第五適用年度 に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第349条の5第1項に規定する第一適用年度又は同条第2項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。

11項 旧法 附則第14条第2項の規定は、1966年4月1日から1973年7月31日までの間において 取得 された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

12項 旧法 附則第15条第4項の規定は、1967年1月2日から1974年1月1日までの間において 取得 された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

8条

1項 1974年度分の固定資産税に限り、市町村長は、次の各号に掲げる宅地等に係る当該各号に定める額については、これらの額を当該宅地等の所有者に通知することによつて 新法 第415条 《土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿…》 の作成 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、 小規模住宅用地 新法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下次条までにおいて同じ。)の価格に同項に定める率を乗じて得た金額又は第3号に定める宅地等 比準価格 に係る新法第417条第1項及び 第432条第1項 《固定資産税の納税者は、その納付すべき当該…》 年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村 の規定の適用については、新法第417条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1974年法律第19号)附則第8条の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第432条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律附則第8条の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。

1号 小規模住宅用地 新法第381条第6項の規定により 土地課税台帳等 に登録された小規模住宅用地の価格に 新法 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に定める率を乗じて得た額及び調整対象小規模住宅用地(新法附則第23条に規定する調整対象小規模住宅用地をいう。)で新法附則第28条第1項の規定が適用されるもの(同条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、同条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額

2号 調整対象 住宅用地 新法 附則第23条に規定する調整対象住宅用地をいう。)で新法附則第18条第8項若しくは附則第28条第2項の規定が適用されないもの又は調整対象非住宅用地(新法附則第23条に規定する調整対象非住宅用地をいう。以下この号において同じ。)で個人の所有するもの(当該調整対象非住宅用地に係る新法附則第18条の2第2項に規定する 当該年 度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同項第3号に掲げる額であるものに限るものとし、新法附則第28条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)新法附則第28条第1項の規定により 土地課税台帳等 に登録された同項の表の下欄に掲げる額

3号 新法 附則第28条第2項の規定が適用される宅地等同条第1項及び第2項の規定により 土地課税台帳等 に登録された合算額及び1974年度において新たに固定資産税を課することとなり、又は同年度に係る 賦課期日 において地目の変換等がある宅地等にあつては、宅地等 比準価格

9条

1項 1974年度分の固定資産税に限り、市町村は、宅地等( 新法 附則第18条の2第1項に規定する非 住宅用地 で法人の所有するものを除く。)に対して課する固定資産税について、新法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が 小規模住宅用地 であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「 本算定 」という。)ができなかつた場合には、当該宅地等の第1号又は第2号に掲げる額を当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に相当する額(以下この条において「 仮算定税額 」という。)を同年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。

1号 1974年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に4分の1を乗じて得た額

2号 次に掲げる額のうちいずれか多い額

1973年度分の固定資産税に係る 宅地等調整固定資産税額 新法 附則第18条第1項に規定する宅地等調整固定資産税額をいう。)の算定の基礎となる課税標準となるべき額

1973年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の15を乗じて得た額

2項 市町村長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において 本算定 が行われた場合には、遅滞なく、その旨を 納税者 に通知しなければならない。この場合において、本算定による1974年度分の固定資産税額(以下この条において「 本算定税額 」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した固定資産税額が 本算定税額 を超えるときは、 新法 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3項 市町村長は、第1項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の 納税者 に交付する納税通知書には、次の各号に掲げる事項を趣旨とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

1号 納税通知書に記載された 土地 に係る 課税標準額 及び税額は、第1項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。

2号 既に賦課した 仮算定税額 本算定税額 に満たない場合には、 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合には、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4項 第1項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

10条 (電気税に関する規定の適用)

1項 第3項に定めるものを除き、 新法 の規定中電気税に関する部分は、 施行日 以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2項 1974年6月1日前に使用した電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、 新法 第489条第11項中「、 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する施設」とあるのは「及び心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する施設」と、新法第490条の2第1項中「1,200円」とあるのは「1,000円」とする。

3項 新法 附則第31条第1項第3号及び第2項第2号の規定は、1974年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

11条 (ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中ガス税に関する部分は、 施行日 以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2項 1974年6月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、 新法 第489条の2第3項中「、 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する施設」とあるのは「及び心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する施設」と、新法第490条の2第2項中「2,700円」とあるのは「2,100円」とし、1974年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第490条第2項中「100分の五」とあるのは、「100分の六」とする。

12条 (特別土地保有税に関する規定の適用)

1項 新法 第586条第2項第19号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 、第21号及び第29号の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1974年度分から適用する。

2項 新法 第586条第2項第19号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 、第21号及び第29号の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1974年1月1日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

13条 (自動車取得税に関する規定の適用)

1項 新法 附則第32条第2項から第4項までの規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

14条 (都市計画税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、1974年度分の都市計画税から適用し、1973年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 1974年1月1日までの間において建設された 旧法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ に規定する発電所の用に供する家屋( 農山漁村電気導入促進法 第2条第1項 《都道府県知事は、電気が供給されていないか…》 若しくは10分に供給されていないと認められる農山漁村又は発電水力が未開発のまま存すると認められる農山漁村について、当該農山漁村にある農業、林業又は漁業を営む者が組織する営利を目的としない法人で政令で定 の農林漁業団体が発電所の用に供するものを除く。)に対して課する1974年度以降の各年度分の都市計画税については、 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて 中「 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ 」とあるのは、「 地方税法 の一部を改正する法律(1974年法律第19号)附則第7条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ 」とする。

15条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中国民健康保険税に関する部分は、1974年度分の国民健康保険税から適用し、1973年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第35条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の 被保険者 について附則第17条第1項の規定により適用される新法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、1974年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新法附則第35条の五中「1975年度」とあるのは、「1974年度」とする。

16条 (都の特例に関する規定の適用)

1項 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の規定は、1974年5月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

17条 (みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)

1項 新法 附則第33条の2の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の 納税義務者 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1973年法律第16号。次条において「 1973年の 租税特別措置法 改正法 」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の 租税特別措置法 第25条の2 《青色申告特別控除 青色申告書を提出する…》 ことにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又 の規定の適用を受けた場合には、その者の1974年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新法附則第33条の2第1項中「1975年度」とあるのは「1974年度」と、「100分の23・九」とあるのは「100分の23・六」と、「7,010,000円」とあるのは「3,010,000円」と、「100分の34・一」とあるのは「100分の29・六」と、「100分の5・二」とあるのは「100分の5・六」と、同条第2項中「 前年 の不動産所得の金額」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号)附則第5条第1項に規定する 指定 期間における不動産所得の金額」と、「100分の七十二」とあるのは「100分の七十三」と、「7,010,000円」とあるのは「3,010,000円」と、「100分の六十」とあるのは「100分の六十六」と、同条第3項中「7,010,000円」とあるのは「3,010,000円」と、「100分の四十」とあるのは「100分の36・七五」と、「100分の5・二」とあるのは「100分の5・六」と、同条第6項中「100分の5・二」とあるのは「100分の5・六」と、「100分の12・一」とあるのは「100分の9・一」とする。

2項 新法 附則第33条の2の規定の適用については、1975年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第1項中「7,010,000円」とあるのは「6,010,000円」と、「100分の34・一」とあるのは「100分の32・四」と、同条第2項中「7,010,000円」とあるのは「6,010,000円」と、「100分の六十」とあるのは「100分の六十二」と、同条第3項中「7,010,000円」とあるのは「6,010,000円」とする。

18条 (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)

1項 新法 附則第33条の3の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の 納税義務者 1973年の 租税特別措置法 改正法 附則第6条各号に掲げる 土地 の譲渡等( 租税特別措置 法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。

19条 (短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)

1項 新法 附則第35条第1項( 租税特別措置 法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 に規定する譲渡をする場合について適用する。

20条 (罰則に関する規定の適用)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

22条 (検討)

1項 土地 に対して課する固定資産税及び都市計画税については、課税の適正化を図るため、別に定めるもののほか、今後における土地の価格の状況等を考慮して更に検討を加え、その結果に基づき、1976年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。

附 則(1974年5月1日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年5月2日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

24条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 地方税法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の規定は、農地開発機械公団が1974年1月1日までの間において 取得 した同号に規定する固定資産に対して課する1974年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。

附 則(1974年5月17日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 第586条第2項第13号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1975年度分から適用し、1974年度分については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正後の 地方税法 第586条第2項第13号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この法律の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 前条の規定による改正後の 地方税法 附則第15条第12項の規定は、この法律の施行の日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、1975年度分の固定資産税から適用する。

附 則(1974年5月31日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第68号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第281条 《道府県法定外普通税の脱税等に関する罪 …》 偽りその他不正の行為により道府県法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第275条第2第281条 《道府県法定外普通税の脱税等に関する罪 …》 偽りその他不正の行為により道府県法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第275条第2 の三、第282条第2項、第282条の2第2項及び 第283条第2項 《2 特別の事情がある道府県においては、当…》 該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。 の改正規定、附則第17条から 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に まで及び附則第13条から 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1974年12月27日法律第114号) 抄

1項 この法律は、1975年1月1日から施行する。

2項 改正後の第490条並びに第490条の2第1項及び第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、 施行日 以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる電気税又はガス税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1974年12月28日法律第117号)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1975年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。ただし、第489条第1項及び第2項、第490条第2項並びに附則第31条の改正規定並びに附則第26条の規定は同年6月1日から、第72条の22第8項、第114条の四、第114条の5第1項、第129条第3項及び第700条の14の改正規定並びに事業所税に関する改正規定は同年10月1日から施行する。

2条 (還付加算金に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第17条の4第1項 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 の規定は、1975年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用し、 施行日 前に還付のため支出を決定し、又は充当した過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1975年度分の個人の道府県民税から適用し、1974年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第32条第4項第1号 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 の規定の適用については、1975年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「310,000円」とあるのは、「275,000円」とする。

3項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中個人の事業税に関する部分は、1975年度分の個人の事業税から適用し、1974年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の17第3項第1号 《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》 年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 の規定の適用については、1975年度分の個人の事業税に限り、同号中「310,000円」とあるのは、「275,000円」とする。

3項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

4項 新法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書( 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第55条に関する部分に限る。)の規定は、法人の 施行日 以後に 取得 する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人の施行日前に取得した 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)による 改正前の 租税特別措置法 第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

5項 新法 第72条の22第8項の規定は、1975年10月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

5条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6条 (道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

1項 新法 第74条第7項及び第464条第4項の規定は、1976年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税から適用し、1975年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

7条 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)

1項 新法 第114条の四、第114条の5第1項及び第129条第3項の規定は、1975年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

8条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1975年度分の個人の市町村民税から適用し、1974年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第313条第4項第1号 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 の規定の適用については、1975年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「310,000円」とあるのは、「275,000円」とする。

3項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

9条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1975年度分の固定資産税から適用し、1974年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 ただし書の規定は、1974年1月2日以後において敷設された同項ただし書に規定する線路設備について、1975年度分の固定資産税から適用する。

3項 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 の規定は、1974年1月1日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税(1972年1月2日から1974年1月1日までの間に同項に規定する政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設された構築物に対して課する固定資産税にあつては、1979年度分までの固定資産税に限る。)については、なおその効力を有する。

4項 新法 第349条の3第3項 《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》 協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適 の規定中ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供する償却資産に関する部分は、1974年1月2日以後において新設された当該償却資産について、1975年度分の固定資産税から適用する。

5項 旧法 附則第15条第2項の規定は、1973年1月1日までの間において 取得 された 地方税法 の一部を改正する法律(1974年法律第19号)による改正前の 地方税法 第349条の3第13項 《13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄…》 道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額第1項又 の規定の適用を受ける自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第15条第2項中「 第349条の3第13項 《13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄…》 道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額第1項又 」とあるのは、「 地方税法 の一部を改正する法律(1974年法律第19号)による改正前の 地方税法 第349条の3第13項 《13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄…》 道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額第1項又 」とする。

10条 (軽自動車税に関する規定の適用)

1項 新法 第445条の2第1項の規定は、1975年度分の軽自動車税から適用し、1974年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

11条 (電気税に関する規定の適用)

1項 新法 第489条第1項及び第2項並びに附則第31条第1項の規定は、1975年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

12条 (ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第490条第2項の規定は、1975年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

13条 (特別土地保有税に関する規定の適用)

1項 第3項に定めるものを除き、 新法 の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1975年度分から適用し、1974年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新法 第585条第5項 《5 第73条の2第11項及び第12項の規…》 定は、特別土地保有税について準用する。 この場合において、同条第11項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をも の規定は、 施行日 以後において同項に規定する 仮使用地 の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。

14条 (入湯税に関する規定の適用)

1項 新法 第701条の2 《入湯税の税率 入湯税の税率は、入湯客1…》 人1日について、150円を標準とするものとする。 の規定は、 施行日 以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

15条 (事業所税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、1975年10月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新法第701条の40第2項中「次の各号に掲げる 事業所等 」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(1975年10月1日前に廃止された事業所等を除く。)」と、新法第701条の46第2項及び 第701条の47第2項 《2 前項の課税標準額は、資産割にあつては…》 、当該個人に係る課税期間中においてその者が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業 中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(1975年10月1日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。

2項 次項及び第4項に規定するものを除き、 新法 の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、1975年10月1日以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。次項において同じ。)の新築又は増築について適用する。

3項 新法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 及び 第701条の43第3項 《3 前2項の場合において、第1項に規定す…》 る事業所床面積の合計面積及び第2項に規定する事業所床面積が千平方メートル以下であるかどうか並びに第1項に規定する従業者の数の合計数及び第2項に規定する従業者の数が100人以下であるかどうかの判定は課税 後段の規定は、 事業所用家屋 につき増築があつた場合において、当該増築に係るこれらの規定に規定する前の新増築が1975年10月1日以後に行われたものであるときについて適用する。

4項 新法 第701条の32第3項 《3 法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下本節において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。 の規定は、1975年10月1日以後に新築又は増築をされた家屋の全部又は一部につき同項に規定する譲渡又は用途の変更があつた場合について適用する。

16条 (自動車取得税に関する規定の適用)

1項 旧法 附則第32条第3項の規定は、1974年9月30日までの間に行われた自動車の 取得 については、なおその効力を有する。

17条 (道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関する規定の適用)

1項 旧法 附則第35条の4の規定は、1974年中に支払うべき退職手当等(旧法第23条第1項第6号又は 第292条第1項第6号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された旧法第50条の二又は 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

18条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新法 附則第35条の六及び 第36条第1項 《削除…》 の規定は、1975年度分の国民健康保険税から適用し、1974年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

19条 (罰則に関する規定の適用)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

20条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1975年6月19日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超え3月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1975年6月21日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1975年6月25日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月1日法律第49号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月を経過した日から施行する。

附 則(1975年7月1日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (地方税法の一部改正等)

1項 地方税法 1950年法律第226号)の一部を次のように改正する。

2項 前項の規定による改正後の 地方税法 第586条第2項第10号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1976年度分から適用し、1975年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 第1項の規定による改正後の 地方税法 第586条第2項第10号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この法律の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(1975年7月10日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1975年7月11日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1975年7月16日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

12項 地方税法 1950年法律第226号)の一部を次のように改正する。

13項 前項の規定による改正後の 地方税法 附則第16条第2項及び第5項の規定は、この法律の施行の日以後において新築された同項に規定する家屋について、1976年度分の固定資産税から適用する。

附 則(1975年7月16日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1975年12月27日法律第94号) 抄

1項 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1975年12月27日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1976年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第489条の改正規定1976年6月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 中事業所税に関する改正規定( 地方税法 第701条の34第3項第23号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定を除く。)1976年10月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第490条第2項の改正規定1977年1月1日

2条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分( 新法 附則第4条第2項の規定を除く。)は、1976年度分の個人の道府県民税から適用し、1975年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第52条第1項 《法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に…》 掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定 及び第4項の規定は、1976年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 又は新法第53条第5項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 第72条の17第3項第1号 《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》 年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 並びに 第72条の18第1項 《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令 及び第2項の規定は、1976年度分の個人の事業税から適用し、1975年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の5第1項第5号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

3項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第9条第3項の法人の1974年4月1日から1976年3月31日までの間に終了した各 事業年度 の収入金額については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 次項から第6項までに定めるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の2第2項 《2 家屋が新築された場合には、当該家屋に…》 ついて最初の使用又は譲渡独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人から の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡で 施行日 以後にされるものについて適用し、施行日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

3項 旧法 第73条の7第5号 《形式的な所有権の移転等に対する不動産取得…》 税の非課税 第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 相続包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。による不動産の取得 2 法 の2の規定は、 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第70条の4第11項において準用する 相続税法 1950年法律第73号第43条第5項 《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》 過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 の規定による承認に基づき物納の許可があつた不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 租税特別措置法 」とあるのは、「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 租税特別措置法 」とする。

4項 新法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定は、1976年1月1日以後の同項に規定する 住宅 取得 に対して課する不動産取得税について適用する。

5項 新法 附則第12条の規定は、1975年1月1日以後の同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の 取得 に対して課する不動産取得税について適用する。

6項 旧法 附則第12条の規定は、1974年12月31日以前に行われた同条第1項に規定する農地及び採草放牧地の 取得 に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 租税特別措置 法」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1975年法律第16号。以下本条において「1975年法律第16号」という。)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 」と、同条第2項及び第3項中「 租税特別措置法 」とあるのは「1975年法律第16号による改正前の 租税特別措置法 」とする。

5条 (自動車税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中自動車税に関する部分は、1976年度分の自動車税から適用し、1975年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法附則第4条第2項の規定を除く。)は、1976年度分の個人の市町村民税から適用し、1975年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第312条第1項 《法人に対して課する均等割の標準税率は、次…》 の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第29 、第2項及び第5項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

7条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1976年度分の固定資産税から適用し、1975年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第4項 《4 主として遠洋区域を航行区域とする船舶…》 として総務省令で定めるもの以下この項及び次項において「外航船舶」という。又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの以下この項及び の規定は、1975年1月2日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、1976年度分の固定資産税から適用する。

3項 新法 第349条の3第5項 《5 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶専ら…》 遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の2分の1の額とする。 の規定は、1975年1月2日以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、1976年度分の固定資産税から適用する。

4項 旧法 第349条の3第4項 《4 主として遠洋区域を航行区域とする船舶…》 として総務省令で定めるもの以下この項及び次項において「外航船舶」という。又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの以下この項及び農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置以外の機械設備等に関する部分に限る。)の規定は、1975年1月1日までの間において新設された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 企業合理化促進法 」とあるのは「 租税特別措置 法の一部を改正する法律࿸1976年法律第5号。以下本項において「1976年法律第5号」という。)附則第24条による改正前の 企業合理化促進法 」と、「 租税特別措置法 」とあるのは「1976年法律第5号による 改正前の 租税特別措置法 」と、「2分の一」とあるのは「12分の七(1976年法律第5号附則第24条による改正前の 企業合理化促進法 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 の規定の適用を受けるものについては、2分の一)」とする。

5項 新法 第349条の3第7項 《7 国際路線に就航する航空機で航空法19…》 52年法律第231号第100条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの以下この項において「国際航空機」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の の規定は、1975年1月2日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、1976年度分の固定資産税から適用する。

6項 旧法 第349条の3第5項 《5 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶専ら…》 遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の2分の1の額とする。 の規定は、1975年1月1日までの間において新設された同項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2分の一」とあるのは、「12分の七」とする。

7項 新法 第349条の3第10項 《10 国立研究開発法人日本原子力研究開発…》 機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法2004年法律第155号第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する の規定は、1976年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、1976年度分の固定資産税から適用する。

8項 旧法 第349条の3第8項 《8 主として離島路線として総務省令で定め…》 る路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第100条の許可を受けた者が当該航空機に係る第343条第1項の所有者同条第9項の規定により所有者とみなされる者を含む。であり、かつ、当該許可を の規定は、1975年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。

9項 旧法 第349条の3第10項 《10 国立研究開発法人日本原子力研究開発…》 機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法2004年法律第155号第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する 及び第12項の規定は、1975年1月1日までの間において 取得 されたこれらの規定に規定する固定資産( 地方税法 等の一部を改正する法律(1979年法律第12号)第1条の規定による改正後の 地方税法 第349条の3第11項 《11 文化財保護法第58条第1項に規定す…》 る登録有形文化財又は同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第133条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第134条第1項に規定する重 又は第12項の規定の適用を受ける固定資産を除く。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第349条の3第10項及び第12項中「3分の一」とあるのは「3分の二」と、「3分の二」とあるのは「6分の五」とする。

10項 新法 第349条の3第21項 《21 国立研究開発法人農業・食品産業技術…》 総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第14条第1項第1号に規定する業務旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。の用に供する土地第348条第2項第36号に掲げる土地を の規定は、1975年1月2日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、1976年度分の固定資産税から適用する。

11項 旧法 第349条の3第20項 《20 国立研究開発法人科学技術振興機構が…》 所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第23条第1項第1号、第3号同項第1号に係る部分に限る。、第8号イ又は第10号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課 の規定は、1975年1月1日までの間において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する1976年度分及び1977年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2分の一」とあるのは「12分の七」と、「3分の二」とあるのは「4分の三」とする。

12項 新法 附則第15条第2項の規定は、1975年1月2日以後において新設された同項に規定する自動列車停止装置について、1976年度分の固定資産税から適用する。

13項 旧法 附則第15条第2項の規定は、1975年1月1日までの間において新設された同項に規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2分の一」とあるのは、「12分の七」とする。

14項 旧法 附則第15条第5項の規定は、1975年1月1日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

15項 新法 附則第15条第8項の規定は、1975年1月2日以後において 取得 された同項に規定する電子計算機について、1976年度分の固定資産税から適用する。

16項 旧法 附則第15条第9項の規定は、1975年1月1日までの間において 取得 された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「3分の二」とあるのは、「4分の三(当該電子計算機のうち自治省令で定めるものについては、6分の五)」とする。

17項 新法 附則第15条第10項の規定は、1975年1月2日以後において 取得 された同項に規定する家屋及び償却資産について、1976年度分の固定資産税から適用する。

18項 旧法 附則第15条第11項の規定は、1975年1月1日までの間において 取得 された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2分の一」とあるのは、「12分の七」とする。

19項 新法 附則第15条第12項に規定する機械その他の設備に対して課する1976年度から1978年度までの各年度分の固定資産税については、同項中「6分の一」とあるのは、「6分の一(1975年1月1日までの間において新設された当該機械その他の設備については、12分の一)」とする。

20項 新法 附則第16条第2項(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、1975年1月2日以後において新築された同項に規定する中高層耐火建築物について、1976年度分の固定資産税から適用する。

21項 旧法 附則第16条第2項(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、1975年1月1日までの間において新築された同項に規定する中高層耐火建築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次項の規定」とあるのは、「 地方税法 の一部を改正する法律(1977年法律第6号)附則第10条第7項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第16条第3項の規定」とする。

8条

1項 1976年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第18条第1項又は 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は の規定の適用を受ける 土地 に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により 土地課税台帳等 に登録された同項各号に定める額及び同項の比準 課税標準額 並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによつて新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1976年法律第7号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第8条の規定により読み替えて適用される 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とする。

9条 (軽自動車税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中軽自動車税に関する部分は、1976年度分の軽自動車税から適用し、1975年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

10条 (電気税に関する規定の適用)

1項 新法 第489条の規定は、1976年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

11条 (ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第490条第2項の規定は、1977年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

12条 (特別土地保有税に関する規定の適用)

1項 新法 第586条第2項第21号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の二及び 第605条 《所得税又は法人税に関する書類の供覧等 …》 市町村長が特別土地保有税の賦課徴収について、政府に対し、特別土地保有税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務がある個人若しくは法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人若しく の二( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。並びに新法附則第31条の2の規定は、1976年度分から適用し、1975年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 第586条第2項第21号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の二及び 第605条 《所得税又は法人税に関する書類の供覧等 …》 市町村長が特別土地保有税の賦課徴収について、政府に対し、特別土地保有税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務がある個人若しくは法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人若しく の二( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

13条 (税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

1項 新法 第700条の三及び第700条の4に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第700条の3第1項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る 軽油 の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第2項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。第4項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の七及び附則第32条の2の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、4,500円とする。

1号 施行日 前において 特約業者 若しくは 元売業者 以外の者(以下この項において「 販売業者等 」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から 軽油 の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「 貯蔵場等 」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出当該 販売業者等 又は特約業者

2号 施行日 前において 特約業者 又は 元売業者 旧法 の規定によつて 軽油 引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡当該特約業者又は元売業者

3号 この法律の施行の際、 特約業者 又は 元売業者 以外の販売業者(以下この条において「 小売業者 」という。)が、 販売業者等 の管理する 貯蔵場等 において 軽油 を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは 小売業者 以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管当該小売業者

4号 施行日 前において 免税軽油 の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した 小売業者 が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持当該小売業者

2項 前項第3号及び第4号の規定は、同1の 小売業者 について、同項第3号の所有又は保管に係る 軽油 の数量が同項第4号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて同一道府県内において1キロリットル未満である場合には、適用しない。

3項 第1項第1号又は第2号の規定により 軽油 引取税を課する場合には 新法 第700条の5第2号及び第3号の規定を、同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。

4項 第1項第2号から第4号までの場合における 軽油 引取税の徴収は、 申告 納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される 特約業者 元売業者 又は 小売業者 は、 施行日 同項第2号の場合にあつては、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の 課税標準量 、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した 申告書 を、当該各号の譲渡等に直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

5項 道府県知事は、前項の規定により 申告 納付すべき 軽油 引取税の額が40,000円を超える場合には、当該 特約業者 元売業者 又は 小売業者 の申請により、3月以内の期間を限つて 徴収の猶予 をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。

6項 新法 第15条第4項 《4 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合…》 において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することが第15条の2第1項 《徴収の猶予前条第1項の規定によるものに限…》 る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の四及び 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 から第3項までの規定は前項前段の規定による 徴収の猶予 について、新法第11条、 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1第16条の2第4項 《4 第1項の委託があつた場合において、そ…》 の委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとす 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。

7項 道府県知事は、第5項の規定によつて 徴収の猶予 をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

14条 (事業所税に関する規定の適用)

1項 新法 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の三十四(第3項第23号を除く。次項において同じ。及び 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の四十一(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定は、1976年10月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。

2項 新法 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の三十四及び 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の四十一(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税に関する部分に限る。並びに新法第701条の50の規定は、1976年10月1日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 の新築又は増築について適用する。

15条 (都市計画税に関する規定の適用)

1項 次項から第4項までに定めるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、1976年度分の都市計画税から適用し、1975年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 附則第7条第9項の規定の適用を受ける家屋に対して課する1979年度以降の各年度分の都市計画税については、 地方税法 等の一部を改正する法律(1979年法律第12号)第1条の規定による改正後の 地方税法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて 中「 第349条の3第10項 《10 国立研究開発法人日本原子力研究開発…》 機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法2004年法律第155号第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する から第12項まで、第14項、第15項、第18項又は第19項の規定の適用を受ける 土地 又は家屋」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(1976年法律第7号)附則第7条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 第349条の3第10項 《10 国立研究開発法人日本原子力研究開発…》 機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法2004年法律第155号第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する 又は第12項の規定の適用を受ける家屋」とする。

3項 新法 附則第15条第10項の規定は、1975年1月2日以後において 取得 された同項に規定する家屋について、1976年度分の都市計画税から適用する。

4項 旧法 附則第15条第11項の規定は、1975年1月1日までの間において 取得 された同項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2分の一」とあるのは、「12分の七」とする。

16条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新法 第703条の4第4項 《4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のい…》 ずれかによるものとする。 1 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 2 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 3 所得割総額及び被保険者均等割総 の規定は、1976年度分の国民健康保険税から適用し、1975年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

17条 (都の特例に関する規定の適用)

1項 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

18条 (罰則に関する規定の適用)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

20条 (検討)

1項 新法 附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地以外の農地に対して課する1979年度以降の各年度分の固定資産税及び都市計画税については、今後における農地の価格の状況、農業経営との関連等を考慮して更に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。

附 則(1976年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定は公布の日から、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 、次条及び附則第3条の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1976年5月28日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1976年5月29日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1976年6月1日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1976年6月15日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1976年6月16日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1976年11月15日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。ただし、 第78条 《ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき 、第489条第1項、第490条の2第1項及び第2項並びに第700条の6第3号の改正規定は同年6月1日から、第114条の四、第114条の5第1項及び第129条第3項の改正規定は同年10月1日から、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 及び 第701条の2 《入湯税の税率 入湯税の税率は、入湯客1…》 人1日について、150円を標準とするものとする。 の改正規定は1978年1月1日から施行する。

2条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1977年度分の個人の道府県民税から適用し、1976年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第52条第1項 《法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に…》 掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定 の規定は、1977年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 又は新法第53条第5項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新法 第72条の18第1項 《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令 及び第2項の規定は、1977年度分の個人の事業税から適用し、1976年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (娯楽施設利用税に関する規定の適用)

1項 新法 第78条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は 、第2項及び第4項の規定は、1977年6月1日以後における新法第75条第1項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

6条 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)

1項 新法 第114条の四、第114条の5第1項及び第129条第3項の規定は、1977年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

7条 (鉱区税に関する規定の適用)

1項 新法 第180条第1項 《鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区につ…》 いて、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 試掘鉱区 面積百アールごとに 年額 200円 採掘鉱区 面積百アールごとに 年額 400円 2 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱 及び新法附則第13条の規定は、1977年度分の鉱区税から適用し、1976年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

8条 (狩猟免許税に関する規定の適用)

1項 新法 第237条の規定は、 施行日 以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

9条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1977年度分の個人の市町村民税から適用し、1976年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第312条第1項 《法人に対して課する均等割の標準税率は、次…》 の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第29 及び第2項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

10条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1977年度分の固定資産税から適用し、1976年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第10項 《10 国立研究開発法人日本原子力研究開発…》 機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法2004年法律第155号第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する の規定は、1977年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、1977年度分の固定資産税から適用する。

3項 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第349条の3第10項 《10 国立研究開発法人日本原子力研究開発…》 機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法2004年法律第155号第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する の規定は、1976年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。

4項 新法 第349条の3第26項 《26 外国貿易のため外国航路に就航する船…》 舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。 の規定は、1976年1月2日以後に建設された同項に規定する家屋及び償却資産について、1977年度分の固定資産税から適用する。

5項 旧法 第349条の3第26項 《26 外国貿易のため外国航路に就航する船…》 舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。 の規定は、1976年1月1日までに建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「かかわらず、当該固定資産」とあるのは「かかわらず、1983年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産」と、「5年度分の固定資産税」とあるのは「5年度分の固定資産税(1978年度までの各年度分の固定資産税に限る。)」と、「の額」とあるのは「の額とし、1984年度から1988年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額」とする。

6項 新法 附則第16条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定は、1976年1月2日以後に新築されたこれらの規定に規定する 住宅 貸家住宅 又は家屋について1977年度分の固定資産税から適用する。

7項 旧法 附則第16条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、1976年1月1日までに新築されたこれらの規定に規定する 住宅 貸家住宅 又は家屋に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「次項」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(1976年法律第7号)附則第7条第21項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第16条第2項又は 地方税法 の一部を改正する法律(1977年法律第6号)附則第10条第7項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第16条第2項」とし、同条第2項中「次項に」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1977年法律第6号)附則第10条第7項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第16条第3項に」と、「次項まで及び第5項」とあるのは「本項並びに同条第3項及び第5項」と、「次項又は第5項」とあるのは「同条第3項又は第5項」とし、同条第5項中「第3項」とあるのは、「 地方税法 の一部を改正する法律(1977年法律第6号)附則第10条第7項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第16条第3項」とする。

11条 (軽自動車税に関する規定の適用)

1項 新法 第445条の2第3項及び第4項の規定は、1977年度分の軽自動車税から適用し、1976年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第30条の2の規定は、1976年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

12条 (電気税に関する規定の適用)

1項 新法 第489条第1項及び第490条の2第1項の規定は、1977年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

13条 (ガス税に関する規定の適用)

1項 新法 第490条の2第2項の規定は、1977年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

14条 (特別土地保有税に関する規定の適用)

1項 新法 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 、第5号の三、第12号の二、第22号の4から第22号の六まで、第28号及び第29号の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1977年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、1976年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 、第5号の三、第12号の二、第22号の4から第22号の六まで、第28号及び第29号の規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

15条 (入猟税に関する規定の適用)

1項 新法 第700条の52 《狩猟税の税率 狩猟税の税率は、次の各号…》 に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円 2 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当 の規定は、 施行日 以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

16条 (入湯税に関する規定の適用)

1項 新法 第701条の2 《入湯税の税率 入湯税の税率は、入湯客1…》 人1日について、150円を標準とするものとする。 の規定は、1978年1月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

17条 (事業所税に関する規定の適用)

1項 新法 第701条の32第4項、第701条の34第8項、第701条の41第5項及び附則第32条の3の規定は、 施行日 以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この項において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この条において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新法 第701条の34第5項 《5 指定都市等は、港湾運送事業法1951…》 年法律第161号第9条第1項に規定する港湾運送事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る従業者給与総額に対しては、従業者割を課することができない。 及び附則第32条の3の2の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1977年以後の年分の個人の事業に対して課すべき新法第701条の32第1項に規定する 事業に係る事業所税 以下この項において「 事業に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 新法 第701条の51の2の規定は、 施行日 以後に担保の目的で家屋の全部又は一部を譲渡する場合における当該家屋の全部又は一部の譲渡による 取得 に対して課すべき 新増設に係る事業所税 について適用する。

18条 (都市計画税に関する規定の適用)

1項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定並びに新法附則第15条第15項及び第16項の規定(都市計画税に関する部分に限る。)は、1977年度分の都市計画税から適用し、1976年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

19条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新法 第703条の4第4項 《4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のい…》 ずれかによるものとする。 1 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 2 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 3 所得割総額及び被保険者均等割総 及び第10項の規定は、1977年度分の国民健康保険税から適用し、1976年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

20条 (都の特例に関する規定の適用)

1項 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

2項 法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した、又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。

21条 (自動車税に関する規定の適用)

1項 旧法 附則第12条の3の規定は、1976年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

22条 (自動車取得税に関する規定の適用)

1項 新法 附則第32条第1項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第32条第3項の規定は、 施行日 前に行われた自動車の 取得 に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。

23条 (罰則に関する規定の適用)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1977年4月22日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (地方税法の一部改正)

1項 地方税法 1950年法律第226号)の一部を次のように改正する。

2項 前項の規定による改正後の 地方税法 第72条の4第1項第2号 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 の規定は、 施行日 以後に終了する事業団の 事業年度 分の事業税について適用し、施行日前に終了した事業団の事業年度分の事業税については、なお従前の例による。

3項 施行日 の属する事業団の 事業年度 に関する前項の規定の適用については、 地方税法 第72条の13第1項 《この節において「事業年度」とは、法令、定…》 款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第3項に規定する期間をいう。 の規定にかかわらず、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ1の事業年度とみなす。

附 則(1977年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年6月10日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 に1項を加える改正規定、 第26条第1項 《道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並び…》 に利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者 の改正規定、 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは の次に1条を加える改正規定及び 第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 ただし書の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、1978年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年12月5日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年4月1日から施行する。ただし、第489条第1項及び第490条の2第2項の改正規定は同年6月1日から、第114条の3第1項の改正規定は同年10月1日から施行する。

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第52条第1項 《法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に…》 掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定 及び第4項の規定は、1978年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 又は 新法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 の期間に係る法人の道府県民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第55条に関する部分に限る。)の規定は、法人の 施行日 以後に 取得 する 租税特別措置法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等( 租税特別措置法 及び 国税 収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律( 1978年法律第11号 。以下「 1978年法律第11号 」という。)附則第15条第2項の規定の適用を受ける1978年法律第11号による 改正前の 租税特別措置法 第55条第1項に規定する特定株式等(以下この項において「 特例適用特定株式等 」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得した同条第1項に規定する特定株式等( 特例適用特定株式等 を除く。)については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第9条第1項の規定は、 施行日 以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項から第4項までに定めるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の2第12項 《12 土地区画整理法による土地区画整理事…》 業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の二農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域 に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項及び附則第10条第3項において「 契約の効力発生日 」という。)が 施行日 前の日である場合において、当該契約により新法第73条の2第12項に規定する保留地予定地である 土地 取得 することとされている者が、自治省令で定めるところにより、施行日以後6月以内に道府県知事に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該 契約の効力発生日 が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。

3項 新法 第73条の27の6 《農地中間管理機構の農地の取得に対して課す…》 る不動産取得税の納税義務の免除等 道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第7条第1 の規定は、1973年4月1日以後に行われた同条第1項に規定する 土地 取得 に係る不動産取得税について適用し、新法附則第11条の3の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。

4項 新法 附則第12条第1項から第3項までの規定は、 施行日 以後に 租税特別措置 法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける新法附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「 農地等 」という。)につき 租税特別措置法 第70条の4第3項 《3 次に掲げる者がその者に係る相続税法第…》 21条の9第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第2章第3節の規定は、適用しない。 1 相続 に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該 農地等 に係る不動産 取得 税について適用し、施行日前に 1978年法律第11号 による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける農地等につき同項第1号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (料理飲食等消費税に関する経過措置)

1項 新法 第114条の3第1項の規定は、1978年10月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

6条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第312条第1項 《法人に対して課する均等割の標準税率は、次…》 の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第29 、第2項及び第5項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

7条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1978年度分の固定資産税から適用し、1977年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第10項 《10 国立研究開発法人日本原子力研究開発…》 機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法2004年法律第155号第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する の規定は、1978年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課すべき固定資産税から適用する。

3項 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第349条の3第10項 《10 国立研究開発法人日本原子力研究開発…》 機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法2004年法律第155号第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する の規定は、1977年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。

4項 旧法 附則第15条第2項の規定は、1977年1月1日までの間において新設された同項に規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第14項又は第18項」とあるのは、「第13項又は第17項」とする。

5項 旧法 附則第15条第9項の規定(固定資産税に関する部分に限る。)は、1977年1月1日までの間において 取得 された同項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

8条 (電気税に関する経過措置)

1項 新法 第489条第1項の規定は、1978年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

9条 (ガス税に関する経過措置)

1項 新法 第490条の2第2項の規定は、1978年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

10条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 第3項に定めるものを除き、 新法 の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1978年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、1977年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新法 第585条第5項 《5 第73条の2第11項及び第12項の規…》 定は、特別土地保有税について準用する。 この場合において、同条第11項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をも 及び 第596条第2号 《特別土地保有税の税額 第596条 特別土…》 地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第594条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度とし の規定は、同項において準用する新法第73条の2第11項に規定する 従前の土地 取得 施行日 以後においてされる場合又は新法第585条第5項において準用する新法第73条の2第12項に規定する 契約の効力発生日 が施行日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。

11条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1978年以後の年分の個人の事業について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

12条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 新法 第702条の3 《住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の…》 特例 第349条の3の2第1項又は第349条の3の3第1項同条第2項において準用する場合及び同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同 の規定は、1978年度分の都市計画税から適用し、1977年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第15条第9項の規定(都市計画税に関する部分に限る。)は、1977年1月1日までの間において 取得 された同項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。

13条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第4項 《4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のい…》 ずれかによるものとする。 1 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 2 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 3 所得割総額及び被保険者均等割総 の規定は、1978年度分の国民健康保険税から適用し、1977年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

14条 (都の特例に関する経過措置)

1項 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は同項において準用する新法第321条の8第5項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

2項 法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ において準用する新法第321条の8第1項の 申告書 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した、又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。

15条 (自動車税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第12条の2の規定は、1977年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

16条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第30条の2の規定は、1977年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

17条 (道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関する経過措置)

1項 旧法 附則第35条の4の規定は、1975年中に支払うべき退職手当等( 地方税法 の一部を改正する法律(1977年法律第6号)による改正前の 地方税法 第23条第1項第6号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 又は 第292条第1項第6号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された旧法第50条の二又は 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1978年4月20日法律第26号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年5月8日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。ただし、 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ第44条 《個人の道府県民税に係る納期限の延長 市…》 町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。 から 第61条 《法人の道府県民税の減免 道府県知事は、…》 天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。 まで、 第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その第67条 《法人の道府県民税に係る督促手数料 道府…》 県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。第69条 《法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪…》 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を第70条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第68条第6項の場合において、国税徴収法第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 及び 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 及び 第76条 《ゴルフ場利用税の税率 ゴルフ場利用税の…》 標準税率は、1人1日につき800円とする。 2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、1,200円を超える税率で課することができない。 3 道府県は、ゴルフ場の整 の改正規定、 第77条 《徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係…》 る質問検査権 道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代え の次に5条を加える改正規定、 第80条 《ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申…》 告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,00第84条 《ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登…》 録等 前条第1項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴ から 第86条 《ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪 第…》 83条第2項の規定により徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれ まで、 第87条 《ゴルフ場利用税に係る更正及び決定 道府…》 県知事は、第83条第2項の規定による納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これ第89条 《納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係…》 る延滞金 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第83条第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該第90条 《ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不…》 申告加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第87条 及び 第92条 《ゴルフ場利用税に係る督促 特別徴収義務…》 者が納期限更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後 の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、 第93条 《ゴルフ場利用税に係る督促手数料 道府県…》 の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 の次に1条を加える改正規定、 第94条 《ゴルフ場利用税に係る滞納処分 ゴルフ場…》 利用税に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促状を発第103条 《 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の…》 市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする 、第104条、第106条及び第107条の改正規定並びに第108条の改正規定(第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 」を「第14条第2項、第27条第4項」に改める部分を除く。並びに次条第2項、附則第10条第2項及び 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 から 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に までの規定並びに附則第24条の規定(労働省設置法(1949年法律第162号)第10条の2第3号の改正規定を除く。)は、1979年4月1日から施行する。

23条 (所得税法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第5条第1項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第20条から前条までの規定による 改正後の 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1978年5月15日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月16日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。

附 則(1978年5月20日法律第52号) 抄

1項 この法律は、1978年9月1日から施行する。

附 則(1978年6月20日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (地方税法の一部改正)

1項 地方税法 1950年法律第226号)の一部を次のように改正する。

8条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 の規定は、この法律の施行後に仮登記担保契約において 土地 等の所有権又はその所有権以外の権利を 取得 するものとされている日(以下この条において「 取得日 」という。)が到来する当該契約に基づく仮登記及び仮登録について適用し、この法律の施行前に取得日が到来している当該契約に基づく仮登記及び仮登録については、なお従前の例による。

附 則(1978年6月21日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年6月27日法律第83号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 の規定は、1978年度の予算から適用する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年11月14日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1979年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第28条の規定、附則第29条中 地方交付税法 第14条第3項 《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》 欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の の表道府県の項第9号の改正規定並びに附則第30条の規定(同号に係る部分に限る。)1979年4月16日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第489条第1項、第490条の2第2項及び附則第32条の2の改正規定並びに附則第10条、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい 及び 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の規定1979年6月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第34条から 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 までの規定に係る改正規定並びに次条第3項及び附則第6条第3項の規定1980年4月1日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定は、1979年度分の個人の道府県民税から適用し、1978年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第4条第4項の規定は、1978年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。

3項 新法 附則第34条の二及び第34条の3の規定は、1980年度分の個人の道府県民税から適用し、1979年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第9条第5項の規定は、1978年度分までの個人の事業税については、なおその効力を有する。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、1979年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 の規定は、1979年度分の自動車税から適用し、1978年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定は、1979年度分の個人の市町村民税から適用し、1978年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第4条第4項の規定は、1978年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。

3項 新法 附則第34条の二及び第34条の3の規定は、1980年度分の個人の市町村民税から適用し、1979年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

7条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1979年度分の固定資産税から適用し、1978年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第349条の3第5項 《5 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶専ら…》 遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の2分の1の額とする。 の規定は、流通の合理化、良質な 住宅 の供給その他国民生活の安定向上に直接寄与する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「機械その他の設備で政令で定めるもの」とあるのは「機械その他の設備のうち 租税特別措置 法の一部を改正する法律࿸1979年法律第15号。以下「1979年法律第15号」という。)による 改正前の 租税特別措置法 以下「 改正前の 租税特別措置法 」という。)第11条第1項(1979年法律第15号附則第6条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受ける改正前の 租税特別措置法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第7号に掲げる機械その他の設備及び改正前の 租税特別措置法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める1979年法律第15号附則第16条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受ける改正前の 租税特別措置法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第7号に掲げる機械その他の設備」と、「次項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1979年法律第12号)による改正後の 地方税法 第349条の3第5項 《5 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶専ら…》 遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の2分の1の額とする。 」とする。

3項 新法 第349条の3第24項 《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者 の規定は、1978年1月2日以後に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき固定資産税から適用する。

4項 旧法 第349条の3第26項 《26 外国貿易のため外国航路に就航する船…》 舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。 の規定は、1976年1月2日から1978年1月1日までの間に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額」とあるのは、「1983年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とし、1984年度から1988年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額」とする。

5項 旧法 附則第14条第2号に規定するオイルフェンスのうち1979年1月1日までに備え付けられたものに対して課する固定資産税の課税標準は、 新法 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、1979年度分及び1980年度分の固定資産税に限り、当該オイルフェンスに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の一(1978年1月2日から1979年1月1日までの間に備え付けられたオイルフェンスについては、3分の一)の額とする。

6項 旧法 附則第15条第2項の規定は、1978年1月1日までに新設された同項に規定する重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

7項 旧法 附則第15条第7項の規定は、1978年3月31日までに新たに 取得 された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

8条

1項 1979年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第18条第1項又は 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は の規定の適用を受ける 土地 に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により 土地課税台帳等 に登録された同項各号に定める額及び同項の比準 課税標準額 並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによつて新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1979年法律第12号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第8条の規定により読み替えて適用される 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とする。

9条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 新法 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 の規定は、1979年度分の軽自動車税から適用し、1978年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

10条 (電気税に関する経過措置)

1項 新法 第489条第1項の規定は、1979年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

11条 (ガス税に関する経過措置)

1項 新法 第490条の2第2項の規定は、1979年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

12条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第586条第2項第8号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の二及び第17号並びに 第602条 《 市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各…》 号に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。並びに新法附則第31条の3第1項の規定は、1979年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、1978年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 第586条第2項第8号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の二及び第17号、 第602条 《 市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各…》 号に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に 並びに附則第31条の3第2項から第4項までの規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

13条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第1項及び第3項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

14条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 1979年6月1日前に行われた 旧法 第700条の3第1項の 軽油 の引取り、同条第2項の軽油の販売、同条第3項の炭化水素油の消費若しくは旧法第700条の4第1項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第700条の3第4項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

15条

1項 新法 第700条の三及び第700条の4に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第700条の3第1項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る 軽油 の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第2項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。第4項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の七及び附則第32条の2の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、4,800円とする。

1号 1979年6月1日前において 特約業者 若しくは 元売業者 以外の者(以下この項において「 販売業者等 」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から 軽油 の引取りを行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「 貯蔵場等 」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出当該 販売業者等 又は特約業者

2号 1979年6月1日前において 特約業者 又は 元売業者 旧法 の規定によつて 軽油 引取税を課された、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡当該特約業者又は元売業者

3号 1979年6月1日において、 特約業者 又は 元売業者 以外の販売業者(以下この条において「 小売業者 」という。)が、 販売業者等 の管理する 貯蔵場等 において 軽油 を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは 小売業者 以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管当該小売業者

4号 1979年6月1日前において 免税軽油 の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した 小売業者 が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持当該小売業者

2項 前項第3号及び第4号の規定は、同1の 小売業者 について、同項第3号の所有又は保管に係る 軽油 の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が同一道府県内において1キロリットル未満である場合には、適用しない。

3項 第1項第1号又は第2号の規定により 軽油 引取税を課する場合には 新法 第700条の5第2号及び第3号の規定を、同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。

4項 第1項第2号から第4号までの場合における 軽油 引取税の徴収は、 申告 納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される 特約業者 元売業者 又は 小売業者 は、1979年6月1日(同項第2号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の 課税標準量 、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した 申告書 を、当該各号の譲渡等に直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合には、この項の規定によつて納付すべき軽油引取税は 新法 第700条の14の規定によつて納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新法第4章第2節第2款及び第4款の規定を適用する。

5項 道府県知事は、前項の規定により 申告 納付すべき 軽油 引取税の額が40,000円を超える場合には、当該 特約業者 元売業者 又は 小売業者 の申請により、3月以内の期間を限つて 徴収の猶予 をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。

6項 新法 第15条第4項 《4 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合…》 において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することが第15条の2第1項 《徴収の猶予前条第1項の規定によるものに限…》 る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の四及び 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 から第3項までの規定は前項前段の規定による 徴収の猶予 について、新法第11条、 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1第16条の2第4項 《4 第1項の委託があつた場合において、そ…》 の委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとす 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。

7項 道府県知事は、第5項の規定によつて 徴収の猶予 をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

16条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、1979年度分の都市計画税から適用し、1978年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

17条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第4項 《4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のい…》 ずれかによるものとする。 1 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 2 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 3 所得割総額及び被保険者均等割総 の規定は、1979年度分の国民健康保険税から適用し、1978年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1979年4月11日法律第19号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1979年5月15日法律第34号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年6月12日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1979年7月2日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年10月1日法律第55号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月28日法律第76号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。

附 則(1980年3月22日法律第5号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1980年法律第9号。以下「 1980年改正法 」という。)の施行の日から、附則第7項の規定は 地方税法 等の一部を改正する法律(1980年法律第10号)の施行の日から施行する。

附 則(1980年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第489条、第489条の2第2項及び第490条の2第2項の改正規定並びに附則第8条及び 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の規定1980年6月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三及び別表第2の改正規定並びに附則第6条第2項の規定1981年1月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第34条から 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 まで及び 第36条第1項 《削除…》 の改正規定並びに次条第2項、附則第6条第3項及び 第13条第2項 《2 地方団体の徴収金滞納処分費を除く。が…》 完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。 の規定1981年4月1日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1980年度分の個人の道府県民税から適用し、1979年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第34条から 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 までの規定は、1981年度分の個人の道府県民税から適用し、1980年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第55条に関する部分に限る。)の規定は、法人の1980年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に 取得 する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人の 施行日 前に取得した 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号)による 改正前の 租税特別措置法 第55条第1項に規定する特定株式等及び法人が施行日前に締結した同条第2項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定(購入による 住宅 取得 に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、1980年7月1日以後に建築された住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定(購入による 住宅 取得 に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、1980年7月1日前に建築された住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。

4項 旧法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 及び第2項の規定は、新築された 住宅 でまだ人の居住の用に供されたことのないものを 施行日 前に購入した者が、施行日以後において、当該住宅の購入後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合及び1980年7月1日前に住宅を建築した者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の 取得 に対して課する不動産取得税については、第2項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

5項 1980年7月1日前に 住宅 の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の 取得 につき 新法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定又は第3項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定の適用を受けようとするときは、新法第73条の14第4項の規定は、適用しない。

6項 前項に定めるもののほか、1980年7月1日前に 住宅 の建築をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の 取得 につき 新法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定又は第4項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定の適用を受けようとするときは、新法第73条の14第4項後段の規定は、適用しない。

7項 1980年7月1日前において新築された 住宅 の用に供する 土地 取得 に係る 新法 第73条の24第1項第2号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に の規定の適用については、同項中「住宅࿸政令で定める住宅に限る。以下本項において「 特例適用住宅 」という。)」とあるのは「住宅」と、「1の部分で政令で定めるもの」とあるのは「1の部分」とし、同項第2号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。

8項 施行日 前に 取得 された 住宅 の用に供する 土地 の取得に係る 新法 第73条の24第2項第2号 《2 道府県は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た の規定の適用については、同項中「既存住宅」とあるのは、「政令で定める住宅」とする。

9項 1980年7月1日前の 土地 取得 につき 新法 第73条の24第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に の規定の適用を受けようとするときは、同条第4項の規定は、適用しない。

10項 前項に定めるもののほか、1980年7月1日前に 土地 取得 した者が同日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき 新法 第73条の24第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に の規定の適用を受けようとするとき及び 施行日 前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第2項の規定の適用を受けようとするときは、同条第4項後段の規定は、適用しない。

5条 (狩猟者登録税に関する経過措置)

1項 新法 第237条第1項第2号の規定は、 施行日 以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

6条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1980年度分の個人の市町村民税から適用し、1979年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三及び別表第2の規定は、1981年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第34条から 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 までの規定は、1981年度分の個人の市町村民税から適用し、1980年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

7条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1980年度分の固定資産税から適用し、1979年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第25項 《25 中部国際空港の設置及び管理に関する…》 法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず 本文の規定は1972年1月2日以後において敷設された同項本文に規定する構築物について、同項ただし書の規定は1974年1月2日以後において建設された同項ただし書に規定する線路設備について、それぞれ1980年度分の固定資産税から適用する。

3項 1979年1月1日までに 取得 された 旧法 附則第15条第6項及び第11項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 1979年1月1日までに 取得 された 旧法 附則第15条第12項に規定する保管施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8条 (電気税に関する経過措置)

1項 新法 第489条第1項及び第9項の規定は、1980年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

9条 (ガス税に関する経過措置)

1項 新法 第489条の2第2項及び第490条の2第2項の規定は、1980年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

10条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第586条第2項第29号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1980年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、1979年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 第586条第2項第29号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 1979年3月31日までに行われた 旧法 附則第31条の2第1項に規定する 土地 取得 に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

11条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の42第1項 《事業所税の税率は、資産割にあつては一平方…》 メートルにつき600円、従業者割にあつては100分の0・25とする。 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1980年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第701条の32第1項に規定する 事業に係る事業所税 以下次項までにおいて「 事業に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定により 新法 第701条の42第1項 《事業所税の税率は、資産割にあつては一平方…》 メートルにつき600円、従業者割にあつては100分の0・25とする。 の規定を適用する場合には、 施行日 以後に最初に終了する 事業年度 分の法人の事業又は1980年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する 事業に係る事業所税 については、新法第701条の40第2項第2号及び第3号中「 事業所床面積 」とあるのは、「事業所床面積(1980年4月1日前に廃止された 事業所等 にあつては、事業所床面積に5分の3を乗じて得た面積)」とする。

3項 新法 第701条の42第2項の規定は、 施行日 以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この項において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この項において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

12条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、1980年度分の都市計画税から適用し、1979年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 1979年1月1日までに 取得 された 旧法 附則第15条第6項及び第11項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 1979年1月1日までに 取得 された 旧法 附則第15条第12項に規定する保管施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

13条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第4項 《4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のい…》 ずれかによるものとする。 1 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 2 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 3 所得割総額及び被保険者均等割総 の規定は、1980年度分の国民健康保険税から適用し、1979年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第36条第1項の規定は、1981年度分の国民健康保険税から適用し、1980年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1980年3月31日法律第11号)

1項 この法律は、1980年5月1日から施行する。

2項 改正後の第490条の2第1項の規定は、1980年5月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる電気税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年3月31日法律第19号) 抄

1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1980年4月30日法律第32号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月20日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から 第36条 《 削除…》 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

35条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第20条第1項第2号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて前条の規定による改正前の 地方税法 以下単に「改正前の 地方税法 」という。第73条の14第7項 《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》 る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共 に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する施設を 取得 した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第73条の27の5第1項 《道府県は、都市再開発法第50条の2第3項…》 に規定する再開発会社以下この条において「再開発会社」という。が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業以下この条において「第2種市街地再開発事業」という。の施行に伴い同法第118条の7第1項第 に規定する事業協同組合等が、都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第20条第1項第2号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて、改正前の 地方税法 第73条の27の5第1項 《道府県は、都市再開発法第50条の2第3項…》 に規定する再開発会社以下この条において「再開発会社」という。が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業以下この条において「第2種市街地再開発事業」という。の施行に伴い同法第118条の7第1項第 に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する不動産を 取得 し、かつ、当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 改正前の 地方税法 第586条第2項第12号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に規定する旧中小企業振興事業団法第20条第1項第2号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県若しくは旧中小企業振興事業団から同号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて当該事業を実施する場合若しくは改正前の 地方税法 第586条第2項第12号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の規定により当該事業に係るものとして定められた事業を行う者が当該事業を実施する場合におけるこれらの事業の用に供する 土地 又はその 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 改正前の 地方税法 第701条の34第3項第22号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 に規定する旧中小企業振興事業団法第20条第1項第2号イ又はロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県又は旧中小企業振興事業団から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設及びこれらの者から同号ロの譲渡しを受けた施設のうち、当該事業又は改正前の 地方税法 第701条の34第3項第22号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の規定により当該事業に係るものとして定められた事業の用に供する同号に規定する施設に係る 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 及び同条第2項に規定する 新増設に係る事業所税 については、なお従前の例による。

附 則(1980年5月20日法律第54号) 抄

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1980年5月27日法律第62号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月30日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月31日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年11月28日法律第91号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年11月29日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年12月27日法律第111号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第489条第1項の改正規定、同法第491条の次に1条を加える改正規定及び同法附則第31条の改正規定並びに附則第10条及び 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の規定1981年6月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多第73条の15第1項 《不動産取得税の標準税率は、100分の4と…》 する。 及び 第596条第2号 《特別土地保有税の税額 第596条 特別土…》 地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第594条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度とし の改正規定並びに同法附則第11条の次に見出し及び2条を加える改正規定並びに附則第5条第2項から第6項まで及び第12条第3項の規定1981年7月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第51条第1項 《法人税割の標準税率は、100分の1とする…》 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。第314条の6第1項 《市町村は、前年の合計所得金額が25,01…》 0,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義務者の 及び 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の改正規定並びに附則第3条第3項及び第4項、第7条第5項及び第6項並びに 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の規定1981年8月1日

4号 削除

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の2第11項 《11 土地区画整理法1954年法律第11…》 9号による土地区画整理事業農住組合法1980年法律第86号第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法 及び第12項、 第73条の6第3項 《3 道府県は、土地区画整理法による土地区…》 画整理事業の施行に伴う換地の取得農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する土地区画整理法第104条第1項又は第9項の規定による換地の取得第343条第6項 《6 農地法第45条第1項若しくは農地法等…》 の一部を改正する法律2009年法律第57号附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税 並びに 第701条の34第3項 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定、同法附則第11条第3項の次に1項を加える改正規定並びに同法附則第15条に7項を加える改正規定(同条第23項に係る部分に限る。並びに附則第13条の規定 農住組合法 1980年法律第86号)の施行の日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第32条の3第2項の改正規定産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律(1981年法律第43号)の施行の日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の五、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二、 第62条 《法人の道府県民税の脱税に関する罪 偽り…》 その他不正の行為により法人の道府県民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十及び 第324条 《市町村民税の脱税に関する罪 偽りその他…》 不正の行為により市町村民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係 の改正規定並びに次条及び附則第16条第2項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第17条の5 《更正、決定等の期間制限 更正又は決定は…》 、法定納期限随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。 の規定は、前条第7号に掲げる規定の施行の日以後に 新法 第17条の5第1項 《更正又は決定は、法定納期限随時に課する地…》 方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。 加算金の決定をすることが に規定する法定納期限が到来する地方税又は 加算金 について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

2項 新法 第18条の2 《時効の完成猶予及び更新 地方税の徴収権…》 の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。 1 納付又は納入に関する告知 その告知に指定され の規定は、前条第7号に掲げる規定の施行の日以後に新法第18条第1項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び 加算金 を含む。)について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した 地方税の徴収権 の時効については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1981年度分の個人の道府県民税から適用し、1980年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が1981年4月1日(以下「 施行日 」という。)前から引き続き 新法 第25条第2項 《2 道府県は、前項各号に掲げる者に対して…》 は、道府県民税の法人税割を課することができない。 ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。 に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、 施行日 において新たに開始されたものとみなして、同条第1項の規定を適用する。

3項 新法 第51条第1項 《法人税割の標準税率は、100分の1とする…》 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。 の規定は、1981年8月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 前項の規定にかかわらず、法人の1981年8月1日以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新法第57条第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税の法人税割については、なお従前の例による。

5項 新法 第52条第1項 《法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に…》 掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定 及び第4項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第53条第5項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

6項 前項の規定にかかわらず、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条第5項、第7項及び第8項の規定は、1981年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税から適用し、1980年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

2項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第9条第4項の規定は、1980年度分までの個人の事業税については、なおその効力を有する。

3項 この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が 施行日 前から引き続き 新法 第72条の5第4項 《4 第1項及び第2項の収益事業の範囲は、…》 政令で定める。 に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第1項の規定を適用する。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定は、1981年7月1日以後の同項に規定する 住宅 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 新法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定は、1981年7月1日前に 住宅 の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における前後の建築に係る住宅の 取得 に対して課する不動産取得税について適用する。

4項 新法 第73条の15第1項 《不動産取得税の標準税率は、100分の4と…》 する。 の規定は、1981年7月1日以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5項 前項の規定にかかわらず、 旧法 第73条の15第1項 《不動産取得税の標準税率は、100分の4と…》 する。 の規定は、1981年1月1日前に家屋で 住宅 以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により 取得 する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が1982年12月31日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

6項 1981年7月1日前の不動産の 取得 が、 新法 第73条の24第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に 若しくは第2項、新法第73条の27の2第1項、新法附則第11条の4第1項若しくは第9項、第1項の規定によりその例によることとされる 旧法 附則第11条の2第1項、第7項若しくは第9項又は第9項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第11条の2第7項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

7項 旧法 附則第11条第2項及び第3項の規定は、 施行日 前に行われた申出に基づきされた農業委員会のあつせんによる農地の交換分合により 土地 取得 した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該取得が1982年3月31日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

8項 新法 附則第11条の4第7項の規定は、1981年10月1日以後の同項に規定する施設の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用する。

9項 旧法 附則第11条の2第7項の規定は、同項に規定する施設の 取得 施行日 から1981年9月30日までの間に行われたときに限り、当該施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「3分の一」とあるのは、「4分の一」とする。

10項 新法 第73条の25 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の徴収猶予 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前条第1項第1号、第2 から 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の二十七までの規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第11条の2第7項に規定する 施設 取得 に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、 第73条の25第1項 《道府県は、土地の取得に対して課する不動産…》 取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前条第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該 中「、 土地 の取得」とあるのは「、 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1981年法律第15号)附則第5条第9項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 以下「 1981年改正前の 地方税法 」という。)附則第11条の2第7項に規定する施設(以下「 施設 」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「前条第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「同項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の適用を受ける土地の取得にあつては取得の日から1年以内」とあるのは「当該取得の日から3年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「土地」とあるのは「施設」と、 第73条の26第1項 《道府県は、前条第1項の規定により徴収猶予…》 をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号若しくは第3項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明 中「 第73条の24第1項第1号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に 又は第2項第1号」とあるのは「 1981年改正前の 地方税法 附則第11条の2第7項」と、 第73条の27第1項 《道府県は、土地の取得に対して課する不動産…》 取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの 中「土地」とあるのは「施設」と、「 第73条の24第1項第1号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に 又は第2項第1号」とあるのは「1981年改正前の 地方税法 附則第11条の2第7項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

6条 (料理飲食等消費税に関する経過措置)

1項 新法 第129条第7項の規定は、 施行日 以後に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管について適用し、施行日前に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なお従前の例による。

7条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1981年度分の個人の市町村民税から適用し、1980年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が 施行日 前から引き続き 新法 第296条第2項 《2 市町村は、前項各号に掲げる者に対して…》 は、市町村民税の法人税割を課することができない。 ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。 に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第1項の規定を適用する。

3項 新法 第312条第1項 《法人に対して課する均等割の標準税率は、次…》 の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第29 及び第5項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 前項の規定にかかわらず、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

5項 新法 第314条の6第1項 《市町村は、前年の合計所得金額が25,01…》 0,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義務者の の規定は、1981年8月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

6項 前項の規定にかかわらず、1981年8月1日以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新法第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税の法人税割については、なお従前の例による。

8条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1981年度分の固定資産税から適用し、1980年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 1980年1月1日までに 取得 された 旧法 附則第15条第1項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 1975年1月2日から1980年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第10項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 1976年4月1日から1980年12月31日までの間に新築され、又は増築された 旧法 附則第15条第13項に規定する防油堤に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 1978年度から1980年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつた 旧法 附則第15条第14項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 1978年4月1日から1980年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第16項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中軽自動車税に関する部分は、1981年度分の軽自動車税から適用し、1980年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

10条 (電気税に関する経過措置)

1項 新法 第489条第1項の規定は、1981年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

11条 (ガス税に関する経過措置)

1項 新法 第491条の2の規定は、1981年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。

12条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1981年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、1980年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 次項及び第4項に定めるものを除き、 新法 の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新法 第596条第2号 《特別土地保有税の税額 第596条 特別土…》 地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第594条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度とし の規定は、1981年7月1日以後にされる 土地 取得 に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 1980年3月31日までにされた 旧法 附則第31条の3第3項に規定する 土地 取得 に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

13条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の34第3項第11号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の2の規定は、 農住組合法 の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業に対して課すべき新法第701条の32第1項に規定する 事業に係る事業所税 及び同日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき新法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 で、新法第701条の34第3項第11号の2に規定する 施設 に係るものについて適用する。

14条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第4項 《4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のい…》 ずれかによるものとする。 1 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 2 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 3 所得割総額及び被保険者均等割総 の規定は、1981年度分の国民健康保険税から適用し、1980年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

15条 (都の特例に関する経過措置)

1項 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の規定は、1981年8月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 新法 第62条第4項 《4 前項の免れた税額が5,010,000…》 円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、5,010,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。第72条の60第5項 《5 人の代理人、使用人その他の従業者がそ…》 の人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 及び 第324条第5項 《5 第1項に規定するもののほか、第317…》 条の2第1項若しくは第2項の規定により提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第8項若しくは第9項の規定により申告すべき事項について申告しないこと又は第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の の規定は、附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日以後にした新法第62条第1項、 第72条の60第1項 《偽りその他不正の行為により個人の行う事業…》 に対する事業税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 若しくは第2項又は 第324条第1項 《偽りその他不正の行為により市町村民税法人…》 税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号 の違反行為について適用し、同日前にした 旧法 第62条第1項 《偽りその他不正の行為により法人の道府県民…》 税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号第72条の60第1項 《偽りその他不正の行為により個人の行う事業…》 に対する事業税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 若しくは第2項又は 第324条第1項 《偽りその他不正の行為により市町村民税法人…》 税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号 の違反行為については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1981年4月25日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年4月25日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

16条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1982年1月1日までに 取得 された前条の規定による改正前の 地方税法 第349条の3第19項 《19 国立研究開発法人新エネルギー・産業…》 技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法2002年法律第145号第15条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課す に規定する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、1982年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、なお従前の例による。

附 則(1981年5月16日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年5月22日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から 第55条 《法人の道府県民税の更正及び決定 道府県…》 知事は、第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年6月1日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、銀行法(1981年法律第59号)の施行の日から施行する。

附 則(1981年6月9日法律第73号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 及び 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 並びに附則第12条から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい まで及び 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す から 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ までの規定は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1981年6月9日法律第75号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1981年6月10日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年6月11日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年6月18日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第490条の2第2項の改正規定及び附則第13条の規定1982年6月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の三、 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の五、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の二、 第17条の4第1項 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二及び 第20条の9の4 《一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額…》 の計算等 この法律の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の一部が納付され、又は納入されているときは、その納付又は納入の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎 の改正規定並びに次条の規定1982年10月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第114条の4第1項、第114条の5第1項及び第129条第3項の改正規定並びに附則第7条の規定1983年1月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第33条の3第2項及び第3項第2号並びに附則第34条第1項及び第3項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定(「、「 第32条第2項 《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》 林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得 」とあるのは「 第313条第2項 《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》 林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得 」と、「附則第34条第1項第3号ロ」とあるのは「附則第34条第4項において準用する同条第1項第3号ロ」と、「 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 に規定する総所得金額」とあるのは「 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 に規定する総所得金額」と」を削る部分に限る。並びに同法附則第34条の2から 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 までの改正規定並びに附則第4条第5項及び 第8条第5項 《5 第2項の通知を郵便又は民間事業者によ…》 る信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便以下「信書便」という。をもつて発送した場 の規定1983年4月1日

2条 (地方団体の徴収金のうちの優先順位等に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第14条の5 《地方団体の徴収金のうちの優先順位 地方…》 団体の徴収金を滞納処分により徴収する場合において、当該地方団体の徴収金に配当された金銭を地方税及び当該地方税の延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に充てるべきときは、その金銭は、まず地方税 の規定は、1982年10月1日以後に配当し、又は充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に配当し、又は充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

2項 新法 第17条の2第3項 《3 前2項の場合において、その地方団体の…》 徴収金のうちに延滞金があるときは、その過誤納金は、まず延滞金の額の計算の基礎となる地方税に充当しなければならない。 の規定は、1982年10月1日以後に充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

3項 新法 第18条の2第5項 《5 地方税についての地方税の徴収権の時効…》 が完成せず、又は新たにその進行を始めるときは、その完成せず、又は新たにその進行を始める部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権の時効は、完成せず、又は新たにその進行を始める。 及び 第20条の9の4第2項 《2 この法律の規定により納税者又は特別徴…》 収義務者が延滞金をその額の計算の基礎となる地方税に加算して納付し、又は納入すべき場合において、納税者又は特別徴収義務者が納付し、又は納入した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる地方税の額に達するまで の規定は、1982年10月1日以後に納付され、又は納入された地方団体の徴収金について適用し、同日前に納付され、又は納入された地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)

1項 新法 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の規定は、1982年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税( 施行日 以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項若しくは 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 又は 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 の規定による 申告書 道府県民税又は市町村民税の法人税割にあつては、法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額が記載された申告書に限る。)で1982年6月1日前に提出期限の到来するもの(以下この項において「 特定中間申告書 」という。)に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税及び 特定中間申告書 に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1982年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1981年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に の規定は、1981年以後の各年において生じた同項に規定する雑 損失の金額 について適用し、1980年以前の各年において生じた 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。

3項 1982年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の 納税義務者 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1981年法律第13号)による 改正前の 租税特別措置法 以下「 1981年改正前の 租税特別措置法 」という。)第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、 新法 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の規定による 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新法第45条の3第1項の 確定申告書 を含む。)に 旧法 附則第6条第1項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の道府県民税の所得割については、新法附則第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、旧法附則第6条第1項の規定の例による。

4項 新法 附則第8条第2項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第33条の3第2項及び第3項第2号、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第3項第2号並びに第34条の2から 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 までの規定は、1983年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1982年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の48第3項 《3 前2項の「分割基準」とは、次の各号に…》 掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。 1 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は 及び新法附則第9条の3の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 施行日前に解散した法人の清算中の事業年度を除く。)分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分及び施行日前に解散した法人の施行日以後に開始する清算中の事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

6条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の14第4項 《4 第1項及び前項の規定は、当該住宅の取…》 得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。 この場合において、当該住宅が、住宅の建築後1年以内に、 及び 第73条の24第4項 《4 土地を取得した者が当該土地を取得した…》 日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて1の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前3項の規定を適用する。 の規定は、 施行日 以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に 旧法 第73条の14第4項 《4 第1項及び前項の規定は、当該住宅の取…》 得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。 この場合において、当該住宅が、住宅の建築後1年以内に、 又は 第73条の24第4項 《4 土地を取得した者が当該土地を取得した…》 日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて1の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前3項の規定を適用する。 の規定による 申告 に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 旧法 附則第11条の5の規定は、この法律の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される旧法第73条の27の6第2項の規定により徴収猶予を受けている不動産 取得 税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第11条の五中「9年」とあるのは「12年」と、「附則第11条の五」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1982年法律第10号)附則第6条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第11条の五」とする。

7条 (料理飲食等消費税に関する経過措置)

1項 新法 第114条の4第1項、第114条の5第1項及び第129条第3項の規定は、1983年1月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

8条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1982年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1981年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に の規定は、1981年以後の各年において生じた同項に規定する雑 損失の金額 について適用し、1980年以前の各年において生じた 旧法 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。

3項 1982年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の 納税義務者 1981年改正前の 租税特別措置法 第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、 新法 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の規定による 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新法第317条の3第1項の 確定申告書 を含む。)に 旧法 附則第6条第2項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市町村民税の所得割については、新法附則第6条第5項及び第6項の規定にかかわらず、旧法附則第6条第2項の規定の例による。

4項 新法 附則第8条第2項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第33条の3第4項において準用する同条第2項及び第3項第2号、新法附則第34条第4項において準用する同条第1項及び第3項第2号並びに新法附則第34条の2から 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 までの規定は、1983年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1982年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

9条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1982年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1981年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第16項 《16 国立研究開発法人海洋研究開発機構が…》 所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規 の規定は、1981年1月2日以後において設けられた同項に規定する構築物に対して課する1982年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3項 旧法 第349条の3第16項 《16 国立研究開発法人海洋研究開発機構が…》 所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規 の規定は、1981年1月1日までの間において設けられた同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

4項 新法 第349条の3第22項 《22 新関西国際空港株式会社が所有し、又…》 は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課 の規定は、1981年1月2日以後に 取得 された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する1982年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5項 旧法 第349条の3第22項 《22 新関西国際空港株式会社が所有し、又…》 は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課 の規定は、1981年1月1日までの間に 取得 された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

6項 1973年1月2日から1981年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第4項に規定する原油備蓄 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 1979年1月2日から1981年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第6項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 1980年1月2日から1981年9月30日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第10項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 1979年1月2日から1981年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第11項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 1976年7月14日から1981年12月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第12項に規定する消火用屋外給水 施設 等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 1975年1月2日から1981年1月1日までの間に建設され、又は設置された 旧法 附則第15条第14項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 1979年4月1日から1981年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第17項に規定する救急医療用機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10条

1項 1982年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第18条第1項、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の三又は 第19条の4第1項 《滞納処分について、次の各号に掲げる処分に…》 関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督促 差押えに係る通知を の規定の適用を受ける 土地 に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により 土地課税台帳等 に登録された同項各号に定める額及び同項の比準 課税標準額 、同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額並びに同条第3項の規定により土地課税台帳等に登録された新法附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(新法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1982年法律第10号)附則第10条第1項の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第10条第1項の規定により読み替えて適用される 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とする。

2項 1982年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第19条の4第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第364条第7項の規定により 納税者 に納税通知書を交付する場合には、当該市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書を併せて送付するものとする。

11条 (市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

1項 1982年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税について、 新法 第364条第2項 《2 固定資産税を徴収しようとする場合にお…》 いて納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額とする。 の納税通知書の交付期限までに、当該市街化区域農地について新法附則第29条の5第1項の認定ができない場合には、当該市街化区域農地に係る農地課税相当額(新法附則第29条の2に規定する農地課税相当額をいう。次条において同じ。)を仮に算定した当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「 仮算定税額 」という。)として、当該額を 当該年 度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2項 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において当該市街化区域農地に係る1982年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「 本算定 」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を 納税者 に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該市街化区域農地に係る1982年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「 本算定税額 」という。)に満たないときは、 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が 本算定税額 を超えるときは、 新法 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3項 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の 納税者 に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

1号 納税通知書に記載された 土地 に係る 課税標準額 及び税額のうち市街化区域農地に係るものは、 新法 附則第19条の三、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の四、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 又は第27条の2の規定の適用がなかつたものとみなして仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

2号 既に賦課した 仮算定税額 本算定税額 に満たない場合においては、 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においては、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4項 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該市街化区域農地について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

12条

1項 1982年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村長は、市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税について、 新法 附則第29条の5第2項の 申告 があつた場合には、当該固定資産税又は都市計画税に係る納期限から同条第10項において準用する新法第15条第4項の通知をする日までの期間、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地に係る農地課税相当額との差額に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予することができる。ただし、当該市街化区域農地が新法附則第29条の5第1項の長期営農継続農地に該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。

2項 市町村長は、前項の規定による 徴収の猶予 をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について 新法 附則第29条の5第6項の規定が適用されないこととなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

3項 市町村長は、第1項の規定による 徴収の猶予 をした場合においては、その猶予した税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

4項 新法 第15条第4項 《4 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合…》 において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することが第15条の2第1項 《徴収の猶予前条第1項の規定によるものに限…》 る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の 及び第15条の4第3項並びに 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 から第3項までの規定は、第1項の規定による 徴収の猶予 について準用する。

13条 (ガス税に関する経過措置)

1項 新法 第490条の2第2項の規定は、1982年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

14条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1982年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1981年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 第585条第3項 《3 この節の規定中土地に対して課する特別…》 土地保有税に関する規定は、第1項の土地以下この節において「土地」という。の所有者が所有する土地で第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年 の規定は、 施行日 以後に 取得 される 土地 及び新法第599条第1項の規定により 申告 納付すべき日の属する年の1月1日において新法附則第31条の4第1項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で1969年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地その他の土地で政令で定めるものについては、それぞれこれらの土地の所有者につき政令で定める日)から施行日の前日までの間に取得されたものに係る1982年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

15条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の34第3項第1号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 及び 第701条の41第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》 所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい の表の第2号の2の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の事業に対して課すべき新法第701条の32第1項に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。及び施行日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この条において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この条において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の事業に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

16条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、1982年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1981年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 1979年1月2日から1981年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第6項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 1979年1月2日から1981年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第11項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

17条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第4項 《4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のい…》 ずれかによるものとする。 1 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 2 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 3 所得割総額及び被保険者均等割総 の規定は、1982年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1981年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1982年5月1日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1982年5月1日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第5章の章名及び同章第1節から第6節までの節名を削る改正規定、 第148条 《国等に対する自動車税の非課税 道府県は…》 、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することが から 第194条 《鉱区税の減免 道府県知事は、天災その他…》 特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる。 までの改正規定、第4章の2を第5章とする改正規定、 第198条 《鉱区税に係る督促 納税者が納期限までに…》 鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。 但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。 2 特別の事情が第199条 《鉱区税に係る督促手数料 道府県の徴税吏…》 員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 及び 第201条 《鉱区税に係る滞納処分に関する罪 鉱区税…》 の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその の改正規定並びに附則第2条の13第1項の改正規定(「第4章の二」を「第5章」に改める部分に限る。並びに附則第4条及び 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 から 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 までの規定1982年12月31日までの間において政令で定める日

附 則(1982年6月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年8月17日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

39条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 地方税法 第703条の4 《国民健康保険税 国民健康保険を行う市町…》 村一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国 の規定は、施行年度の翌年度( 施行日 が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の国民健康保険税から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の 前年 )分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

40条 (老人保健特別徴収金の徴収)

1項 国民健康保険の保険者は、 施行日 が年度の初日に当たる場合を除き、施行年度分の拠出金の納付に充てるための費用については、 当該年 度の収入をもつて充てるものとする。この場合において、当該年度の支出の見込額が当該年度の収入の見込額を超えることとなるときは、その超える額の範囲内において、国民健康保険の 被保険者 の属する世帯の世帯主又は国民健康保険組合の組合員から老人保健特別徴収金を徴収することができる。

2項 老人保健特別徴収金については、 国民健康保険法 第77条 《保険料の減免等 市町村及び組合は、条例…》 又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 から 第81条 《条例又は規約への委任 第76条から前条…》 までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 まで、 第110条 《時効 保険料その他この法律の規定による…》 徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告第113条 《文書の提出等 市町村及び組合は、被保険…》 者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させるこ 及び 第127条第2項 《2 市町村は、条例で、世帯主又は世帯主で…》 あつた者が正当な理由なしに、第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、110 第128条第1項 《前条第1項から第3項までの規定は、組合に…》 ついて準用する。 この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と、「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

附 則(1983年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1983年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第78条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は 及び第3項、第489条第1項第16号並びに第700条の6の改正規定並びに附則第5条、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に 及び 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の規定は同年6月1日から、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 中同法第114条の3第1項の改正規定及び附則第6条の規定は1984年1月1日から施行する。

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第33条第2項 《2 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲…》 げる要件のいずれかを満たす者同項の規定の適用を受ける者を除く。が特定非常災害発生年特定純損失金額所得税法第70条の2第4項第5号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。又は被災純損失金額同条 及び 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 並びに 新法 附則第33条の3第3項及び 第34条第3項 《3 所得割の納税義務者の有する同一生計配…》 偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者第37条において「同居特別障害者」と の規定は、1983年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1982年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、1982年度分の個人の道府県民税については、なおその効力を有する。

3項 新法 第52条第1項 《法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に…》 掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定 の規定は、1983年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 又は新法第53条第5項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 前項の規定にかかわらず、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第8条第2項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第55条に関する部分に限る。)の規定は、法人の 施行日 以後に 取得 する 租税特別措置法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等について適用し、法人の施行日前に取得した 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1983年法律第11号)による 改正前の 租税特別措置法 第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第9条第1項の規定は、 施行日 以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新法 第73条の4第1項 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の七、 第73条の14第3項 《3 個人が自己の居住の用に供する耐震基準…》 適合既存住宅既存住宅新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第73条の24第3項において同じ。のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基 及び 第73条の24第2項 《2 道府県は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た の規定は、 施行日 以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にされた 旧法 附則第11条第5項に規定する 施設 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (娯楽施設利用税に関する経過措置)

1項 新法 第78条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は 及び第3項の規定は、1983年6月1日以後における新法第75条第1項各号に掲げる 施設 の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

6条 (料理飲食等消費税に関する経過措置)

1項 新法 第114条の3第1項の規定は、1984年1月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

7条 (鉱区税に関する経過措置)

1項 新法 第180条第1項 《鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区につ…》 いて、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 試掘鉱区 面積百アールごとに 年額 200円 採掘鉱区 面積百アールごとに 年額 400円 2 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱 及び新法附則第13条の規定は、1983年度以後の年度分の鉱区税について適用し、1982年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

8条 (狩猟者登録税に関する経過措置)

1項 新法 第237条第1項の規定は、 施行日 以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

9条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第314条第2項 《2 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲…》 げる要件のいずれかを満たす者同項の規定の適用を受ける者を除く。が特定非常災害発生年特定純損失金額所得税法第70条の2第4項第5号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。又は被災純損失金額同条 及び 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の二、新法附則第33条の3第4項において準用する同条第3項並びに新法附則第34条第4項において準用する同条第3項の規定は、1983年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1982年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第3条の3第3項及び第4項の規定は、1982年度分の個人の市町村民税については、なおその効力を有する。

3項 新法 第312条第1項 《法人に対して課する均等割の標準税率は、次…》 の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第29 、第2項及び第5項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 前項の規定にかかわらず、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第8条第2項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

10条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新法 第348条第2項第23号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の四並びに新法附則第15条第8項、第10項及び第19項の規定は、1983年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1982年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第29項 《29 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業利用定員が5人以下であるものに限る。の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対 の規定は、1982年1月2日以後において 取得 された同項に規定する固定資産に対して課する1983年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3項 新法 第352条の2 《区分所有に係る家屋の敷地の用に供されてい…》 る土地等に対して課する固定資産税 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地以下この項、次項及び第5項において「共用土地」という。で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、 の規定は、1984年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4項 1965年1月2日から1982年1月1日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第5項に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 1982年1月2日から同年12月31日までの間に新設され、又は増設された 新法 附則第15条第5項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「2分の一(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の二)」とあるのは、「2分の一」とする。

6項 1980年4月1日から1982年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第12項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 1978年1月2日から1982年1月1日までの間に敷設された 旧法 附則第15条第13項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 1981年10月1日から1982年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第21項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 1982年1月1日までに新築された 旧法 附則第16条第5項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11条 (電気税に関する経過措置)

1項 新法 第489条第1項の規定は、1983年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

12条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第586条第2項第11号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1983年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1982年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 第586条第2項第11号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

13条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 第700条の6の規定は、1983年6月1日以後の 軽油 の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

14条 (入猟税に関する経過措置)

1項 新法 第700条の52 《狩猟税の税率 狩猟税の税率は、次の各号…》 に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円 2 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当 の規定は、 施行日 以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

15条 (事業所税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 第701条の34第3項第23号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 及び 第701条の41第2項 《2 心身障害者を多数雇用するものとして政…》 令で定める事業所等障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条第1項第6号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき新法第701条の32第1項に規定する 事業に係る事業所税 以下この項及び次項において「 事業に係る事業所税 」という。)に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1983年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び1983年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第701条の41第2項 《2 心身障害者を多数雇用するものとして政…》 令で定める事業所等障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条第1項第6号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき 事業に係る事業所税 に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業で1978年4月1日から1983年3月31日までの間に終了した事業年度分の事業について同項の規定の適用を受けた 事業所等 において行われるもの及び同年以後の年分の個人の事業で1978年分から1982年分までの事業について同項の規定の適用を受けた事業所等において行われるものに対して課すべき事業に係る事業所税については、なおその効力を有する。

3項 新法 第701条の34第3項第23号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 及び 第701条の41第2項 《2 心身障害者を多数雇用するものとして政…》 令で定める事業所等障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条第1項第6号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき新法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この項において「 新増設に係る事業所税 」という。)に関する部分に限る。並びに 第701条の48 《 削除…》 の規定は、 施行日 以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この項において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

16条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定は、1983年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1982年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 1965年1月2日から1982年1月1日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第5項に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

17条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第4項 《4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のい…》 ずれかによるものとする。 1 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 2 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 3 所得割総額及び被保険者均等割総 の規定は、1983年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1982年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第33条の規定は、1982年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

18条 (都の特例に関する経過措置)

1項 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は同項において準用する新法第321条の8第5項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ において準用する新法第321条の8第1項の 申告書 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第734条第3項において準用する新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。

19条 (自動車税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第12条の2第1項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する1982年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

20条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第30条の2第1項に規定する電気を動力源とする軽 自動車等 に対して課する1982年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

21条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第1項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

25条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1983年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

13条 (関係法律の改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 農林中央金庫法 地方税法 租税特別措置 及び法人税法の規定にかかわらず、 旧法 人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1983年5月4日法律第29号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年5月6日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年5月21日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年1月1日から施行する。

附 則(1983年5月24日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月27日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第489条第1項第18号の改正規定及び附則第16条の規定1984年6月1日

2号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三、別表第一及び別表第2の改正規定並びに附則第8条第1項及び 第13条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほ の規定1985年1月1日

3号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定( 地方税法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三、別表第一及び別表第2の改正規定を除く。並びに附則第8条第2項及び 第13条第2項 《2 地方団体の徴収金滞納処分費を除く。が…》 完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。 の規定1985年4月1日

2条 (道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の規定並びに 旧法 第15条の4第1項 《地方団体の長は、次の各号に掲げる場合にお…》 いて、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につ第53条第15項 《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合第64条第1項 《法人の道府県民税の納税者は、第53条第1…》 項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その納期限同項に規定する申告書に係る税金を納付する場合第66条第2項 《2 第15条の4第1項の規定によつて徴収…》 猶予をした道府県民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。第72条の25第8項 《8 第72条の2第1項第1号イに掲げる法…》 人は、第1項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価第72条の45第1項 《法人の行う事業に対する事業税の納税者は、…》 法人の事業税の納期限後にその税金第72条の31第2項又は第3項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下この条において同じ。を納付する場合には、その税額に法人の事業税の納期限の翌日から納付の日第72条の66第2項 《2 第15条の4第1項の規定によつて徴収…》 猶予をした事業税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。第321条の8第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。第326条第1項 《市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、…》 第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第321条の5第1項若しくは第2項た第329条第2項 《2 第15条の4第1項の規定によつて徴収…》 猶予をした市町村民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。 及び附則第3条の2の規定(旧法第15条の3の規定による 徴収の猶予 に係る部分に限る。)は、1984年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に終了した 事業年度 に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。

3条 (延滞金の免除に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第15条の9第3項 《3 第20条の9の3第5項ただし書の規定…》 により徴収を猶予した場合には、その猶予をした地方税に係る延滞金につき、その猶予をした期間延滞金が年14・6パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前2項の規定により延滞金の免除がされた場合 の規定は、 施行日 以後における 新法 第20条の9の3第4項 《4 地方団体の長は、更正の請求があつた場…》 合には、その請求に係る課税標準等又は税額等につき調査して、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知しなければならない。 ただし書の規定による 徴収の猶予 がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。

4条 (原告が行うべき証拠の申出に関する経過措置)

1項 新法 第19条の14 《原告が行うべき証拠の申出 第19条第1…》 号、第3号、第5号若しくは第6号に掲げる処分又は加算金の決定に係る行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自 の規定は、 施行日 以後に提起される同条に規定する処分の取消しの訴えについて適用する。

5条 (事業所得等を生ずべき業務を行う者等の帳簿書類の保存に関する経過措置)

1項 新法 第45条 《個人の道府県民税又は延滞金額の減免 市…》 町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合に の四、 第72条の55 《個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報…》 告の義務 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定め の三及び第317条の8の規定は、1985年1月1日以後においてこれらの規定に規定する者に該当する者について適用する。

6条 (過少申告加算金に関する経過措置)

1項 新法 第72条の46第1項 《申告書第72条の26第1項本文の規定によ…》 る予定申告書を除く。以下この項において同じ。の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において第97条第1項 《第94条第6項の場合において、国税徴収法…》 第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 、第127条第1項、 第278条第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第276条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた第328条の11第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第328条の9第1項又は第3項の規定による更正があつた 、第498条第1項、 第536条第1項 《申告書の提出期限までにその提出があつた場…》 合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第533条第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、市町 、第567条第1項、 第609条第1項 《申告書の提出期限までにその提出があつた場…》 合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第606条第1項若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又第688条第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第686条第1項又は第3項の規定による更正があつたとき 、第699条の21第1項、第700条の33第1項、 第701条の12第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第701条の9第1項又は第3項の規定による更正があつた第701条の61第1項 《申告書の提出期限までにその提出があつた場…》 合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第701条の58第1項若しくは第3項の規定による更正があつたと 及び 第721条第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第719条第1項又は第3項の規定による更正があつたとき の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する 申告書 又は 納入申告書 の提出期限が到来する地方税に係る過少 申告 加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金については、なお従前の例による。

7条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1984年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1983年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第52条第1項 《法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に…》 掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第53条第5項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

8条

1項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 別表第1の規定は、1985年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同法第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

2項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 の規定中個人の道府県民税に関する部分(同法別表第1の規定を除く。)は、1985年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1984年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

9条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の5第1項第4号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書(農業協同組合連合会に係る部分に限る。及び第72条の22第4項第1号の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

10条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新法 第73条の14第10項 《10 農業振興地域の整備に関する法律19…》 69年法律第58号第13条の2第1項の規定による交換分合により同法第6条第1項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得政令で定める土地の取得を除く。に対して課する不動産取 の規定は、 施行日 以後の同項に規定する不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の 旧法 附則第11条第9項に規定する 施設 又は不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

11条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 の規定は、1984年度以後の年度分の自動車税について適用し、1983年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第12条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する1983年度分の自動車税については、なお従前の例による。

12条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1984年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1983年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第312条第1項 《法人に対して課する均等割の標準税率は、次…》 の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第29 及び第2項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第321条の8第5項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

13条

1項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三及び別表第2の規定は、1985年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

2項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 の規定中個人の市町村民税に関する部分(同法第328条の三及び別表第2の規定を除く。)は、1985年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1984年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

14条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新法 第348条第2項第33号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 及び 第349条の3第8項 《8 主として離島路線として総務省令で定め…》 る路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第100条の許可を受けた者が当該航空機に係る第343条第1項の所有者同条第9項の規定により所有者とみなされる者を含む。であり、かつ、当該許可を の規定は、1984年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1983年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 1981年4月1日から1983年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第4項に規定する原油備蓄 施設 及び同日までに石油備蓄法(1975年法律第96号)第5条第1項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき1983年4月1日から1985年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第4項に規定する原油備蓄施設(以下この項において「 届出計画に係る原油備蓄施設 」という。)に対して課する固定資産税については、同条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 届出計画に係る原油備蓄施設 に係る同項の規定の適用については、同項中「1983年3月31日」とあるのは「1985年3月31日」と、「4分の三」とあるのは「5分の四」とする。

3項 旧法 附則第15条第8項に規定する償却資産に対して課する1983年度分までの固定資産税並びに同項に規定する償却資産のうち産業廃棄物( 新法 附則第15条第7項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産(1983年1月1日までに 取得 されたものに限る。以下この項において「 特定産業廃棄物処理 施設 」という。)に対して課する1984年度分及び1985年度分の固定資産税については、旧法附則第15条第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 特定産業廃棄物処理施設 に係る同項の規定の適用については、同項中「1983年度」とあるのは「1985年度」と、「3分の一」とあるのは「3分の二」とする。

4項 1981年1月2日から1983年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第17項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 1983年1月1日までに 取得 された 旧法 附則第15条第20項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 新法 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 の規定は、1984年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、1983年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第30条の2第1項に規定する電気を動力源とする軽 自動車等 に対して課する1983年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

16条 (電気税に関する経過措置)

1項 新法 第489条第1項の規定は、1984年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

17条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第586条第2項第8号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の2の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1984年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1983年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 第586条第2項第8号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の2の規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

18条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第4項 《4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のい…》 ずれかによるものとする。 1 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 2 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 3 所得割総額及び被保険者均等割総 の規定は、1984年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1983年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第33条の規定により読み替えて適用される旧法第703条の5の規定による1983年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

19条 (都の特例に関する経過措置)

1項 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は同項において準用する新法第321条の8第5項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ において準用する新法第321条の8第1項の 申告書 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第734条第3項において準用する新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。

20条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 1983年3月31日までに建設された 旧法 附則第15条第2項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

2項 1981年1月2日から1983年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第17項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

21条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条の3第1項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1984年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第701条の32第1項に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び1984年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

22条 (国際科学技術博覧会に関する経過措置)

1項 新法 附則第37条第2項(法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第53条第5項若しくは 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第37条第3項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第37条第4項の規定は、 施行日 以後の同項に規定する不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第37条第7項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第37条第10項の規定は、1985年1月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年4月28日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 前項の規定による改正後の 地方税法 附則第10条第3項の規定は、1984年4月1日以後の 土地 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月18日法律第33号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1984年6月30日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年7月13日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1984年7月13日法律第56号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7項 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年7月20日法律第59号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1984年8月14日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年12月1日から施行する。

附 則(1984年8月14日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年1月1日から施行する。

附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

58条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 法人の事業税の課税標準の算定に当たつての旧日雇健保法の規定に基づく療養の給付(旧日雇健保法の規定によつて家族療養費を支給すべき被扶養者に係る療養を含む。以下この項及び次項において同じ。)につき支払を受けた金額の益金の額への算入及び当該給付に係る経費の損金の額への算入については、なお従前の例による。

2項 個人の事業税の課税標準の算定に当たつての前項の療養の給付につき支払を受けた金額の総収入金額への算入及び当該給付に係る経費の必要な経費への算入については、なお従前の例による。

3項 旧日雇健保法の規定により保険給付として支給を受けた金品に対する 道府県法定外普通税 及び 市町村法定外普通税 の賦課については、なお従前の例による。

4項 この法律による改正後の 地方税法 第703条の4 《国民健康保険税 国民健康保険を行う市町…》 村一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国 の規定は、1985年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1984年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

63条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

2条 (事業税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)第72条第5項第10号の規定は、1985年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税から適用し、1984年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に存する塩業組合が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新法 第73条の4第1項 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の規定は、1985年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4条 (道府県たばこ消費税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 第2章第4節の規定は、 施行日 以後に行われた新法第74条の4第1項に規定する 売渡し等 に係る 製造たばこ に対して課すべき道府県たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる道府県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が 日本たばこ産業株式会社法 1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第2章第4節の規定の例により 申告 納付するものとする。

3項 施行日 前に日本専売公社が輸出のため売り渡した 製造たばこ その他の製造たばこで政令で定めるものが、施行日において 新法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する 卸売販売業者 等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

4項 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、 たばこ事業法 1984年法律第68号)附則第10条第1項の規定により 小売販売業者 とみなされた者(以下この項及び附則第6条第4項において「 継続小売販売業者 」という。)が 施行日 に所持する 製造たばこ につき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該 継続小売販売業者 に売り渡した製造たばこの返還とみなして、 新法 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、 旧法 第74条の4第2項 《2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。…》 の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。 ただし、 の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。

5条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の規定は、1986年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1985年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第348条第4項 《4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消…》 費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法1964年法律第158号、輸出入取引法1952年法律第299号、中小企業等協同組合法1949年法律第181号、中小企業団体の組織に関する法律1957年 に規定する塩業組合(この法律の施行の際現に存するものに限る。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 第349条の3第31項 《31 国立研究開発法人日本医療研究開発機…》 構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法2014年法律第49号第16条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条 及び新法附則第15条第28項の規定は、1986年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6条 (市町村たばこ消費税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 第3章第4節の規定は、 施行日 以後に行われた新法第467条第1項に規定する 売渡し等 に係る 製造たばこ に対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が 日本たばこ産業株式会社法 附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が 旧法 第3章第4節の規定の例により 申告 納付するものとする。

3項 施行日 前に日本専売公社が輸出のため売り渡した 製造たばこ その他の製造たばこで政令で定めるものが、施行日において 新法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する 卸売販売業者 等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

4項 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、 継続小売販売業者 施行日 に所持する 製造たばこ につき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、 新法 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、 旧法 第467条第2項 《2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。…》 の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。 ただし、 の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。

7条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第586条第2項第27号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の4の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1986年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

2項 新法 第586条第2項第27号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の4の規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用する。

8条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の34第3項 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴新法第701条の32第1項に規定する 事業に係る事業所税 以下この項において「 事業に係る事業所税 」という。)に関する部分に限る。及び新法附則第32条の3の2第1項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新法 第701条の34第3項 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴新法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この項において「 新増設に係る事業所税 」という。)に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この項において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

9条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定は、1986年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1985年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1985年3月30日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の改正規定並びに附則第4条第2項及び第3項の規定1985年7月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第41条の12第4項」を「第3条の4第4項、 第9条の2第4項 《4 被相続人の地方団体の徴収金につき、被…》 相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の1人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべて 及び第41条の12第4項」に改める部分に限る。及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第41条の12第4項」を「第3条の4第4項、 第9条の2第4項 《4 被相続人の地方団体の徴収金につき、被…》 相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の1人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべて 及び第41条の12第4項」に改める部分に限る。)1986年1月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第34条第1項第3号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第314条の2第1項第3号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 並びに附則第34条の二及び第34条の3の改正規定並びに附則第2条第2項及び 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 の規定1986年4月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第4条第1項及び 第5条第3項 《3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、…》 別に税目を起して、普通税を課することができる。 の改正規定並びに附則第2条第3項及び 第5条第3項 《3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、…》 別に税目を起して、普通税を課することができる。 の規定1987年4月1日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1985年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1984年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第34条第1項第3号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 並びに附則第34条の二及び第34条の3の規定は、1986年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1985年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第4条第1項及び 第5条第3項 《3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、…》 別に税目を起して、普通税を課することができる。 の規定は、1987年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1986年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第53条第4項 《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》 調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日 の規定は、1985年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の事業税に関する部分は、1985年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、1984年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の4第2項 《2 道府県は、次に掲げる事業に対しては、…》 事業税を課することができない。 1 林業 2 鉱物の掘採事業 の規定(個人の事業税に関する部分に限る。)は、1986年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、1985年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、個人が1986年1月1日前から引き続き 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第72条の4第2項第1号 《2 道府県は、次に掲げる事業に対しては、…》 事業税を課することができない。 1 林業 2 鉱物の掘採事業 から第5号までに掲げる事業(以下この条において「 旧非課税事業 」という。)を行つているときは、当該 旧非課税事業 は、同日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定中個人の事業税に関する部分を適用する。

3項 旧非課税事業 を行う個人の1986年から1998年までの各年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準となる事業の所得は、 新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十七、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十八及び 第72条の20 《収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合…》 が高い法人の付加価値割の課税標準の算定 当該事業年度の収益配分額のうちに当該事業年度の報酬給与額の占める割合が100分の70を超える法人の付加価値割の課税標準の算定については、当該事業年度の付加価値 の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定した当該個人の事業の所得から、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を控除した金額とする。

1号 3,510,000円( 旧非課税事業 に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「 算定金額 」という。)が3,510,000円に満たない場合は、当該 算定金額

2号 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1986年から1994年までの各年 算定金額 の2分の1に相当する金額

1995年 算定金額 の2分の1に相当する金額(当該算定金額が当該個人の 前年 の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の2分の1に相当する金額に当該超える部分の金額の7分の3に相当する金額を加算した金額

1996年 算定金額 の7分の3に相当する金額(当該算定金額が当該個人の 前年 の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の7分の3に相当する金額に当該超える部分の金額の3分の1に相当する金額を加算した金額

1997年 算定金額 の3分の1に相当する金額(当該算定金額が当該個人の 前年 の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の3分の1に相当する金額に当該超える部分の金額の4分の1に相当する金額を加算した金額

1998年 算定金額 の6分の1に相当する金額(当該算定金額が当該個人の 前年 の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の6分の1に相当する金額に当該超える部分の金額の8分の1に相当する金額を加算した金額

4項 前項の場合において、当該個人の事業を行つた期間が1年に満たないときは、同項第1号中「3,510,000円」とあるのは、「3,510,000円に 当該年 において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額」とし、当該個人の事業を行つた月数が 前年 において事業を行つた月数と異なるときは、同項第2号中「前年の 算定金額 」とあるのは、「前年の算定金額に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を前年において事業を行つた月数で除して算定した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

5項 新法 第72条の4第2項 《2 道府県は、次に掲げる事業に対しては、…》 事業税を課することができない。 1 林業 2 鉱物の掘採事業 の規定(法人の事業税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日以後最初に開始する事業年度の開始の日前から引き続き 旧非課税事業 を行つているときは、当該旧非課税事業は、当該開始の日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定中法人の事業税に関する部分を適用する。

6項 旧非課税事業 を行う法人の 施行日 から1998年3月31日までの間に開始する各 事業年度 分の法人の事業税の課税標準となる所得は、 新法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十五及び 第72条の20 《収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合…》 が高い法人の付加価値割の課税標準の算定 当該事業年度の収益配分額のうちに当該事業年度の報酬給与額の占める割合が100分の70を超える法人の付加価値割の課税標準の算定については、当該事業年度の付加価値 の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定した当該法人の当該事業年度の所得から、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を控除した金額とする。

1号 3,510,000円( 旧非課税事業 に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「 算定金額 」という。)が3,510,000円に満たない場合は、当該 算定金額

2号 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

施行日 から1994年3月31日までの間に開始する各 事業年度 算定金額の2分の1に相当する金額

1994年4月1日から1995年3月31日までの間に開始する各 事業年度 算定金額の2分の1に相当する金額(当該 算定金額 が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の2分の1に相当する金額に当該超える部分の金額の7分の3に相当する金額を加算した金額

1995年4月1日から1996年3月31日までの間に開始する各 事業年度 算定金額の7分の3に相当する金額(当該 算定金額 が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の7分の3に相当する金額に当該超える部分の金額の3分の1に相当する金額を加算した金額

1996年4月1日から1997年3月31日までの間に開始する各 事業年度 算定金額の3分の1に相当する金額(当該 算定金額 が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の3分の1に相当する金額に当該超える部分の金額の4分の1に相当する金額を加算した金額

1997年4月1日から1998年3月31日までの間に開始する各 事業年度 算定金額の6分の1に相当する金額(当該 算定金額 が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の6分の1に相当する金額に当該超える部分の金額の8分の1に相当する金額を加算した金額

7項 前項の場合において、当該法人の 事業年度 が1年に満たないときは、同項第1号中「3,510,000円」とあるのは、「3,510,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額」とし、当該法人の当該事業年度の月数が前事業年度の月数と異なるときは、同項第2号中「前事業年度の 算定金額 」とあるのは「前事業年度の算定金額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を前事業年度の月数で除して算定した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

8項 第2項から前項までに定めるもののほか、 旧非課税事業 を行う個人又は法人に係る事業税の課税標準の算定その他事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定は、1985年7月1日以後の同項に規定する 住宅 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 新法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定は、1985年7月1日前に 住宅 の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の 取得 に対して課する不動産取得税について適用する。

4項 旧法 第73条の28第2項 《2 道府県は、前項の規定の適用を受ける土…》 及び同項に規定する第73条の2第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の の規定は、 施行日 前に同条第1項の規定の適用を受ける 土地 及び同項に規定する旧法第73条の2第2項の規定により地方 住宅 供給公社が不動産 取得 税の納税義務を負うこととなる住宅について、施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第73条の28第2項中「前項」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(1985年法律第9号)第1条の規定による改正前の 地方税法 第73条の28第1項 《独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する…》 住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第73条の2第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこと 」とする。

5項 新法 附則第10条の2第2項の規定は、1984年4月1日以後に新築された新法第73条の24第1項第3号の 特例適用住宅 に係る 土地 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1985年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1984年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第314条の2第1項第3号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 並びに附則第34条の二及び第34条の3の規定は、1986年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1985年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第4条第1項及び 第5条第3項 《3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、…》 別に税目を起して、普通税を課することができる。 の規定は、1987年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1986年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第321条の8第4項 《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》 調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1985年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1984年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 1981年1月2日から1984年1月1日までの間に設けられた 旧法 第349条の3第15項 《15 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機…》 構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第3号又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかか に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 1982年1月2日から1984年1月1日までの間に敷設された 旧法 附則第15条第12項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 1984年3月31日までに 取得 された 旧法 附則第15条第14項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 1982年1月2日から1984年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第20項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 特定市街化区域農地 の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(1973年法律第102号)の施行の日から1985年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第16条第3項に規定する 貸家住宅 及び当該期間内に新築された同条第4項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する 土地 のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7条

1項 1985年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第18条第1項、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 又は 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受ける 土地 に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により 土地課税台帳等 に登録された同項各号に定める額及び同項の比準 課税標準額 並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1985年法律第9号)附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第7条の規定により読み替えて適用される 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とする。

8条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 新法 第444条第1項第1号 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 及び附則第30条の2第1項の規定は、1985年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、1984年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第30条の2第1項に規定する電気を動力源とする軽 自動車等 に対して課する1984年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

9条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の二及び第29号の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。並びに新法附則第31条の3第1項及び第31条の4の規定は、1985年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1984年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の二及び第29号の規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

10条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の41第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》 所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい の表の第10号の規定は、 施行日 以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この条において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この条において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

11条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、1985年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1984年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

12条 (自動車税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第12条の2第1項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する1984年度分の自動車税については、なお従前の例による。

13条 (狩猟者登録税に関する経過措置)

1項 1984年4月1日から1985年3月31日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

14条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第33条第1項の規定により読み替えて適用される旧法第703条の4第5項及び第8項の規定による1984年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第33条第2項の規定により読み替えて適用される旧法第703条の5の規定による1984年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1985年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年6月7日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1985年6月8日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1985年6月15日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、1986年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

7項 前項の規定による改正後の 地方税法 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の規定は、1986年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1985年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月6日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

22条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1985年1月1日までに 取得 された前条の規定による改正前の 地方税法 以下この条において「 地方税法 」という。第348条第2項第17号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、1985年度分までの固定資産税又は都市計画税に限り、なお従前の例による。

2項 1985年1月1日までに 取得 された 地方税法 第586条第2項第28号に掲げる 土地 同法第348条第2項第17号に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供するものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、1985年度分までの土地に対して課する特別土地保有税に限り、なお従前の例による。

3項 前条の規定の施行前にされた 地方税法 第586条第2項第28号に掲げる 土地 同法第348条第2項第17号に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供するものに限る。)の 取得 に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月27日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1986年2月25日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 地方税法 第586条第2項第13号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に規定する旧事業転換法第3条第1項の規定による認定を受けた同項の計画(次項において「 認定計画 」という。)に係る事業の転換後の事業の用に供する 土地 又はその 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正前の 地方税法 附則第32条の3第4項に規定する 認定計画 に係る事業の転換後の事業及び認定計画に基づく事業の転換のための事業の用に供する 施設 に係る 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 及び同条第2項に規定する 新増設に係る事業所税 については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第489条の改正規定及び附則第10条の規定は、同年6月1日から施行する。

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第34条第3項 《3 所得割の納税義務者の有する同一生計配…》 偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者第37条において「同居特別障害者」と 並びに 新法 附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、1986年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1985年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第4条第2項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた 純損失の金額 に係る 旧法 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 の規定による控除については、なお従前の例による。

3項 新法 第25条第1項第2号 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 の規定は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第9条第3項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた 純損失の金額 に係る旧法第72条の17第6項の規定による控除については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 施行日 前の 旧法 附則第11条第1項に規定する 施設 、同条第6項に規定する施設、同条第7項に規定する家屋及び同条第9項に規定する施設又は不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (道府県たばこ消費税に関する経過措置)

1項 1986年5月1日(次項及び第3項において「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであつた道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。

2項 指定 日前に 地方税法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 同法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた 製造たばこ を指定日に販売のため所持する 卸売販売業者 等( 新法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1986年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ消費税を課する。この場合における道府県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ消費税の税率は、千本につき160円とする。

3項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した 申告書 指定 日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ で前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数

2号 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ消費税額

3号 その他参考となるべき事項

4項 第2項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第9条第3項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書又は 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1986年法律第13号)附則第21条第5項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。

5項 第3項の規定による 申告書 を提出した者は、1986年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。

6項 第2項の規定により道府県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ消費税に関する部分(新法第74条の六、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十一及び 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。

7項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ のうち、第2項の規定により道府県たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ消費税に相当する金額を、 新法 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により道府県知事に提出すべき 申告書 には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

6条 (自動車税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第12条の2第1項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する1985年度分の自動車税については、なお従前の例による。

7条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第314条の2第3項 《3 所得割の納税義務者の有する同一生計配…》 偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者第314条の6において「同居特別障害 、新法附則第3条の3第3項及び第4項並びに新法附則第35条の2の規定は、1986年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1985年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第4条第2項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた 純損失の金額 に係る旧法第313条第8項の規定による控除については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置 及び 所得税法 の一部を改正する法律(1985年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第41条の9第1項に規定する譲渡所得を有する場合における1986年度以前の年度分の個人の市町村民税に係る納期限の延長については、 旧法 附則第35条の2の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第1項及び第2項中「 租税特別措置法 」とあるのは「 租税特別措置法 及び 所得税法 の一部を改正する法律(1985年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 」とする。

4項 前項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 附則第35条の2の2第1項の規定の適用を受けていた者又は1985年12月31日までに旧法附則第35条の3第1項第1号に規定する 農地等 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)第3条の規定による改正前の 農地法 1952年法律第229号第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農業生産法人に出資した者( 施行日 前に当該出資をした日の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の旧法第317条の2第1項の規定による 申告書 を提出した者を除く。)が死亡した場合には、旧法附則第35条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第1項第1号中「 農地法 第2条第7項」とあるのは「 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)第3条の規定による改正前の 農地法 1952年法律第229号第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に 」と、「 租税特別措置 法」とあるのは「 租税特別措置法 及び 所得税法 の一部を改正する法律(1985年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 」と、同条第4項中「 第327条 《法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合…》 の延滞金 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標 」とあるのは「 第326条 《納期限後に納付し、又は納入する市町村民税…》 に係る延滞金 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税 」と、「附則第35条の3第1項」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第14号)附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の3第1項」とする。

5項 新法 第296条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1986年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1985年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第20項 《20 国立研究開発法人科学技術振興機構が…》 所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第23条第1項第1号、第3号同項第1号に係る部分に限る。、第8号イ又は第10号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課 の規定は、1985年1月2日以後に 取得 された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する1986年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1981年1月2日から1985年1月1日までの間に取得された 旧法 第349条の3第20項 《20 国立研究開発法人科学技術振興機構が…》 所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第23条第1項第1号、第3号同項第1号に係る部分に限る。、第8号イ又は第10号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課 に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 1985年3月31日までに建設された発電所、変電所又は送電 施設 の用に供する 旧法 附則第15条第1項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 1985年1月1日までに 取得 された 旧法 附則第15条第5項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 1981年1月2日から1985年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第8項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 1981年度から1985年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつた 旧法 附則第15条第9項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 1981年1月2日から1985年1月1日までの間に建設され、又は設置された 旧法 附則第15条第10項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9条 (市町村たばこ消費税に関する経過措置)

1項 1986年5月1日(次項及び第3項において「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであつた市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

2項 指定 日前に 地方税法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた 製造たばこ を指定日に販売のため所持する 卸売販売業者 等( 新法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1986年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ消費税を課する。この場合における市町村たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ消費税の税率は、千本につき290円とする。

3項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した 申告書 指定 日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ で前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数

2号 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ消費税額

3号 その他参考となるべき事項

4項 第2項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第5条第3項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1986年法律第13号)附則第21条第5項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5項 第3項の規定による 申告書 を提出した者は、1986年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6項 第2項の規定により市町村たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ消費税に関する部分(新法第469条、 第473条 《たばこ税の申告納付の手続 前条の規定に…》 よつてたばこ税を申告納付すべき者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営第474条 《納期限の延長 卸売販売業者等が前条第1…》 項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付 及び 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。

7項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ のうち、第2項の規定により市町村たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ消費税に相当する金額を、 新法 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき 申告書 には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

10条 (電気税に関する経過措置)

1項 新法 第489条第1項及び第6項の規定は、1986年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

11条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設及び並びに第11号の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1986年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1985年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設及び並びに第11号の規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第586条第2項第13号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の2の規定は、同号に規定する 土地 に係る1986年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法(1979年法律第53号)が効力を失う日の前日までにされる 施行日 前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する同号に規定する事業に係る土地の 取得 に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。

12条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第4項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

13条 (事業所税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第3項及び第4項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1986年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び1986年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第701条の34第3項第23号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の2の規定は、 施行日 前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する振興事業の用に供する 施設 に係る事務所又は事業所において行う事業のうち産地中小企業対策臨時措置法が 効力を失う日 以下この項において「 効力を失う日 」という。)の前日までに終了した 事業年度 分の法人の事業並びに効力を失う日の属する年前の年分の個人の事業及び効力を失う日の前日までに廃止された個人の事業に対して課する 事業に係る事業所税 並びに効力を失う日の前日までに行われた当該施設に係る 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課する 新増設に係る事業所税 については、なおその効力を有する。

4項 新法 附則第32条の3第1項及び第8項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定は、同条第1項に規定する 施設 に係る事務所又は事業所において行う事業のうち 施行日 以後に最初に終了する 事業年度 後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。及び1987年以後の年分の個人の事業に対して課すべき新法第701条の31第1項第2号に規定する 資産割 について適用し、 旧法 附則第32条の3第1項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。及び1986年以前の年分の個人の事業に対して課する 事業に係る事業所税 については、なお従前の例による。

14条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 1981年1月2日から1985年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第8項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

2項 1983年1月2日から1985年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第16項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

15条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第17項 《17 第14項の被保険者均等割額は、第1…》 3項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 の規定は、1986年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1985年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1986年4月15日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。

9条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 日本消防検定協会が1986年12月31日までに 取得 した前条の規定による改正前の 地方税法 第348条第2項第21号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。

2項 前項の場合において、日本消防検定協会が1986年12月31日までに 取得 した同項に規定する家屋については、 地方税法 第702条の2第2項 《2 前項に規定するもののほか、市町村は、…》 第348条第2項から第5項まで、第7項若しくは第9項又は第351条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。 中「 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ から第4項まで」とあるのは、「 消防法 及び 消防組織法 の一部を改正する法律(1986年法律第20号)附則第8条の規定による改正前の 地方税法 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 及び第3項」として、同項の規定を適用する。

附 則(1986年4月18日法律第21号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年4月25日法律第31号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月20日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。

12条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 日本電気計器検定所が1986年9月30日までに 取得 した前条の規定による改正前の 地方税法 第348条第2項第23号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。

2項 前項の場合において、日本電気計器検定所が1986年9月30日までに 取得 した同項に規定する家屋については、 地方税法 第702条の2第2項 《2 前項に規定するもののほか、市町村は、…》 第348条第2項から第5項まで、第7項若しくは第9項又は第351条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。 中「 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ から第4項まで」とあるのは、「 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律(1986年法律第54号)附則第11条の規定による改正前の 地方税法 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 及び第3項」として、同項の規定を適用する。

附 則(1986年5月30日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条( 地方税法 第72条の5第1項第4号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に の改正規定に限る。及び附則第10条から 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に までの規定並びに附則第14条の規定(通商産業省設置法(1952年法律第275号)第4条第28号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1986年6月10日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (研究所の解散等)

1項 農業機械化 研究所 以下「 研究所 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

14条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条第1項の規定により 研究所 が解散する時までに 取得 され、同項の規定により 機構 に承継された前条の規定による改正前の 地方税法 以下この条において「 地方税法 」という。第348条第2項第23号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の4に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋及び償却資産に係る同号の規定の適用については、同号中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「 第39条第1号 《個人の道府県民税の賦課期日 第39条 個…》 人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 」とあるのは「 第16条第1号 《担保の徴取 第16条 地方団体の長は、徴…》 収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担 」とする。

2項 附則第2条第1項の規定により 研究所 が解散する時までに 取得 され、同項の規定により 機構 に承継された 地方税法 第349条の3第27項に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋及び償却資産に係る同項の規定の適用については、同項中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「 第39条第2号 《個人の道府県民税の賦課期日 第39条 個…》 人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 」とあるのは「 第16条第2号 《担保の徴取 第16条 地方団体の長は、徴…》 収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担 」とする。

3項 附則第2条第1項の規定により 研究所 が解散する時までに 取得 され、同項の規定により 機構 に承継された 地方税法 第702条の2第2項に規定する家屋については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋に係る同項の規定の適用については、同項中「 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ から第4項まで」とあるのは、「生物系特定産業技術研究推進機構法(1986年法律第82号)附則第13条による改正前の 地方税法 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 及び第3項」とする。

16条 (旧促進法等の暫定的効力等)

1項 研究所 については、旧促進法、附則第11条の規定による改正前の 所得税法 、附則第12条の規定による改正前の法人税法、附則第13条の規定による改正前の 地方税法 及び前条の規定による改正前の 地方税法 等の一部を改正する法律は、附則第2条第1項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附 則(1986年12月4日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

2条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 1987年4月1日(以下「 施行日 」という。)前の 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第73条の4第1項 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 及び 旧法 附則第10条第2項に規定する不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 、第2号の5から第2号の八まで及び第27号の規定は、1988年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1987年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第348条第2項第34号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 及び第35号の規定は、1989年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3項 新法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 、第15項又は第22項の規定は、 施行日 以後に敷設されたこれらの規定に規定する償却資産に対して課する1988年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された 旧法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 、第15項又は第22項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新法 第349条の3第12項 《12 全国新幹線鉄道整備法第2条に規定す…》 る新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。に係 の規定は、 施行日 以後に 取得 された同項に規定する車両に対して課する1988年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧法 第349条の3第12項 《12 全国新幹線鉄道整備法第2条に規定す…》 る新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。に係 に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新法 第349条の3第13項 《13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄…》 道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額第1項又 の規定は、 施行日 以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する1989年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6項 旧法 第349条の3第13項 《13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄…》 道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額第1項又 の規定は、同項に規定する 土地 に対して課する1988年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、1988年度分の固定資産税に限り、同項中「 第19条第1項第1号 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 」とあるのは「 第19条第1項第4号 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 」と、「 第348条第2項第27号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に掲げる土地を除く」とあるのは「 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する 旅客会社 に貸し付けることとされているものに限る」とする。

7項 新法 第349条の3第14項 《14 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下 の規定は、1989年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

8項 旧法 第349条の3第14項 《14 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下 に規定する固定資産に対して課する1988年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9項 新法 第349条の3第23項 《23 信用協同組合及び信用協同組合連合会…》 、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課 の規定は、 施行日 以後に 取得 された同項に規定する固定資産に対して課する1988年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

10項 旧法 第349条の3第23項 《23 信用協同組合及び信用協同組合連合会…》 、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課 の規定は、 施行日 前に 取得 された同項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2分の一」とあるのは、「4分の一」とする。

11項 旧法 附則第15条第18項の規定は、1981年4月1日から 施行日 の前日までの間に 取得 された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

12項 旧法 附則第15条第19項の規定は、 施行日 前に 取得 された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「1986年3月31日」とあるのは「1987年3月31日」と、「 第349条の3第23項 《23 信用協同組合及び信用協同組合連合会…》 、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課 に」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律࿸1986年法律第94号。以下本項において「 国鉄関連改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方税法 第349条の3第23項 《23 信用協同組合及び信用協同組合連合会…》 、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課 に」と、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは「国鉄関連改正法第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」と、「 地方税法 の一部を改正する法律(1975年法律第18号)附則第25条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第16項の表の第1号及び第3号の規定並びに 地方税法 等の一部を改正する法律(1979年法律第12号)附則第21条第5項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第18項の表の第5号の規定」とあるのは「国鉄関連改正法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合」と、「及び 第349条の3第23項 《23 信用協同組合及び信用協同組合連合会…》 、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課 」とあるのは「の規定及び国鉄関連改正法附則第3条第10項の規定によりなお効力を有することとされる国鉄関連改正法第1条の規定による改正前の 地方税法 第349条の3第23項 《23 信用協同組合及び信用協同組合連合会…》 、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課 」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。

13項 新法 附則第15条の2第1項の規定は、1989年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4条 (日本国有鉄道に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置等の廃止に伴う経過措置)

1項 市町村は、1988年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、日本国有鉄道清算事業団若しくは 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号第11条第2項 《2 国は、第6条、前3条及び前項に定める…》 もののほか、日本国有鉄道が行つている事業又は業務以下「事業等」という。のうち、これらの規定により旅客会社、貨物会社及び同項の規定により運輸大臣が指定する法人以下「承継法人」という。が行うこととなる事業 に規定する承継法人又は日本鉄道建設公団その他政令で定める者が所有する固定資産のうち、 施行日 の前日において 旧法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ日本国有鉄道に係る部分に限る。又は第27号の規定の適用があつた固定資産(これらの者が施行日以後に 取得 し、かつ、 日本国有鉄道改革法 附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第3条に規定する業務に類する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものを含む。)に対しては、 第342条 《固定資産税の課税客体等 固定資産税は、…》 固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けヽいヽ場又は 又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

5条 (電気税に関する経過措置)

1項 新法 第489条第12項の規定は、 施行日 以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用し、施行日前に使用した電気に対して課する電気税については、なお従前の例による。

6条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第586条第2項第26号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 、第28号及び第29号の規定は、これらの規定に規定する 土地 に係る1988年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び 施行日 以後にされるこれらの規定に規定する土地の 取得 に対して課すべき特別土地保有税について適用する。

2項 旧法 第586条第2項第26号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 、第27号の二、第28号及び第29号に規定する 土地 に係る1987年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び 施行日 前にされるこれらの規定に規定する土地の 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 施行日 前の 旧法 附則第32条第2項に規定する自動車の 取得 に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

8条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 第700条の6第3号の規定は、 施行日 以後の 軽油 の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

9条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の34第3項第24号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴新法第701条の32第1項に規定する 事業に係る事業所税 以下この項において「 事業に係る事業所税 」という。)に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1987年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び1987年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新法 第701条の34第3項第24号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴新法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この項において「 新増設に係る事業所税 」という。)に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この項において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

10条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 旧法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定は、旧法第349条の3第13項又は第14項に規定する 土地 又は家屋に対して課する1988年度分までの都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、1988年度分の都市計画税に限り、旧法第702条第2項中「第13項」とあるのは、「第13項( 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第94号)附則第3条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)」とする。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月5日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、1987年3月31日から施行する。

8条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 地方税法 第586条第2項第13号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の2に規定する認定組合等が同号に規定する承認を受けた同号の実施計画に従つて実施する同号の新分野開拓事業等若しくは同号の規定により新分野開拓事業等に係るものとして定められた事業の用に供する 土地 又はその 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正前の 地方税法 附則第32条の3第2項に規定する認定組合等が同項に規定する承認を受けた同項の実施計画に従つて実施する同項の新分野開拓事業等の用に供する 施設 に係る 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 及び同条第2項に規定する 新増設に係る事業所税 については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月22日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。

附 則(1987年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。ただし、第489条第1項及び附則第31条の改正規定並びに附則第5条の規定は同年6月1日から、 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書の改正規定は老人保健法等の一部を改正する法律(1986年法律第106号)第4条中老人保健法(1982年法律第80号)第3章第3節の次に1節を加える改正規定(同法第46条の2第5項及び第6項に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

2条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中不動産 取得 税に関する部分は、1987年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第10条の2第2項の規定は、1986年4月1日以後に新築された新法第73条の24第1項第3号の 特例適用住宅 に係る 土地 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3項 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第10条の2第2項の規定は、1986年3月31日以前に新築された 旧法 第73条の24第1項第3号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に 特例適用住宅 に係る 土地 取得 に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、1985年4月1日から1986年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第10条の2第2項中「1987年3月31日」とあるのは「1988年3月31日」とする。

4項 新法 附則第11条の4第11項の規定は、 施行日 以後に行われた同項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が 取得 する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に行われた 旧法 附則第11条の4第11項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

3条 (自動車税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第12条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する1986年度分の自動車税については、なお従前の例による。

4条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1987年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1986年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ の規定は、1986年1月2日以後に変電所又は送電 施設 の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する1987年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1986年1月1日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された 旧法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 1982年1月2日から1986年1月1日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第4項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 1986年1月2日から同年12月31日までの間に新設され、又は増設された 新法 附則第15条第4項に規定する貯蔵タンクに対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「(倉庫に附属する機械設備にあつては当該倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の二、貯蔵タンクにあつては当該貯蔵タンクに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の三)」とあるのは、「(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の二)」とする。

5項 1982年4月1日から1986年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第12項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 1984年1月2日から1986年1月1日までの間に敷設された 旧法 附則第15条第13項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 1986年1月2日から1987年3月31日までの間に敷設された 新法 附則第15条第13項に規定する構築物に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する 鉄道事業者 又は 軌道法 第4条 《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》 者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る に規定する軌道経営者が」を「地方鉄道法又は 軌道法 の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が」と、「鉄道( 鉄道事業法 第2条第6項 《6 この法律において「専用鉄道」とは、専…》 ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。 に規定する専用鉄道を除く。)」とあるのは「地方鉄道」とする。

8項 1980年4月1日から1986年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第16項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 1986年6月30日までに 取得 された 旧法 附則第15条第24項に規定する特定生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 1986年1月1日までに新築された 旧法 附則第16条第6項に規定する 住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5条 (電気税に関する経過措置)

1項 新法 第489条第1項の規定は、1987年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

6条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 ヲ、第5号の二、第13号の三、第21号、第21号の二及び第27号の6の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1987年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1986年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 ヲ、第5号の二、第13号の三、第21号、第21号の二及び第27号の6の規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、日本消防検定協会が 施行日 前に行つた 土地 取得 に対して課する特別土地保有税については、 地方税法 第586条第2項第28号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 中「 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 」とあるのは、「 消防法 及び 消防組織法 の一部を改正する法律(1986年法律第20号)附則第8条による改正前の 地方税法 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 」として、同号の規定を適用する。

7条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1987年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び1987年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

8条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定は、 土地 にあつては1987年度以後の年度分の都市計画税について適用し、家屋にあつては1987年1月1日以後に 取得 された同項に規定する家屋に対して課する1987年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

2項 1982年1月2日から1986年1月1日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第4項に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

9条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第17項 《17 第14項の被保険者均等割額は、第1…》 3項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 の規定は、1987年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1986年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第33条の規定により読み替えて適用される旧法第703条の5の規定による1986年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1987年4月1日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章の規定、附則第3条及び 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定、附則第6条から 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 までの規定、附則第10条中 地方税法 1950年法律第226号第72条の5第1項第4号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に の改正規定、附則第11条から 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に までの規定並びに附則第15条及び 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す の規定は、公布の日から起算して1月を超え4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年4月1日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年5月29日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。

7条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 の属する医薬品副作用被害救済・研究振興 基金 事業年度 に関する 地方税法 の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ1の事業年度とみなす。

附 則(1987年5月29日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

14条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 小型船舶検査 機構 がこの法律の施行の日の前日までに 取得 した前条の規定による改正前の 地方税法 第348条第2項第23号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の3に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。

2項 前項の場合において、小型船舶検査 機構 が同項に規定する日までに 取得 した同項に規定する家屋については、 地方税法 第702条の2第2項 《2 前項に規定するもののほか、市町村は、…》 第348条第2項から第5項まで、第7項若しくは第9項又は第351条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。 中「 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ から第4項まで」とあるのは、「 船舶安全法 及び 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1987年法律第40号)附則第13条の規定による改正前の 地方税法 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 及び第3項」として、同項の規定を適用する。

3項 前2項の規定は、軽自動車検査協会について準用する。この場合において、第1項中「 第348条第2項第23号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の三」とあるのは、「 第348条第2項第23号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の二」と読み替えるものとする。

附 則(1987年6月1日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1987年6月2日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。

6条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 公害防止事業団から公害防止事業団法の一部を改正する法律(1987年法律第43号)による改正前の公害防止事業団法(以下この条において「 旧事業団法 」という。)第18条第2号の規定により前条の規定による改正前の 地方税法 以下この条において「 旧法 」という。第73条の14第7項 《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》 る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共 に規定する 施設 の譲渡しを受けた場合における当該施設の 取得 に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第73条の27の5第1項 《道府県は、都市再開発法第50条の2第3項…》 に規定する再開発会社以下この条において「再開発会社」という。が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業以下この条において「第2種市街地再開発事業」という。の施行に伴い同法第118条の7第1項第 に規定する事業協同組合等が、公害防止事業団の設置し、又は造成した 旧法 第73条の27の5第1項 《道府県は、都市再開発法第50条の2第3項…》 に規定する再開発会社以下この条において「再開発会社」という。が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業以下この条において「第2種市街地再開発事業」という。の施行に伴い同法第118条の7第1項第 に規定する 旧事業団法 第18条第2号又は第3号に規定する 施設 の用に供する不動産を 取得 し、かつ、当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第586条第2項第4号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に規定する 施設 の譲渡しを1987年9月30日までに受けた者が当該施設の用に供する 土地 又はその 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 前条の規定による改正後の 地方税法 以下この条において「 新法 」という。)第701条の34第8項第4号の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に行われる 地方税法 第701条の32第3項 《3 法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下本節において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。 の規定により新築とみなされる 施設 の譲渡による 取得 以下この項において「 取得 」という。)に対して課すべき 新増設に係る事業所税 地方税法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に行われた取得に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第32条の3第1項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1987年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき 事業に係る事業所税 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び1987年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月9日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年6月9日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月12日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第34条から 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年6月23日法律第81号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月22日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第50条の四、 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三、別表第一及び別表第2の改正規定並びに附則第4条第3項及び第4項、第6条第3項及び第4項、附則別表第一並びに附則別表第2の規定1988年1月1日

2号 目次の改正規定、 第15条の4第1項第1号 《地方団体の長は、次の各号に掲げる場合にお…》 いて、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につ第17条の4第1項第1号 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 及び 第20条の4の2 《課税標準額、税額等の端数計算 地方税の…》 課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 ただし、政令で定める地方税については、こ の改正規定、 第23条第1項第3号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の次に1号を加える改正規定、同項第4号、第7号及び第8号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同条第4項、 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た 及び 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 の改正規定、 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の次に1条を加える改正規定、 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ 及び 第34条第1項第10号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第11号、同条第2項から第6項まで、第8項及び第9項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 、第36条第2項並びに 第37条の2 《寄附金税額控除 道府県は、所得割の納税…》 義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に の改正規定、 第37条の3 《外国税額控除 道府県は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 を削る改正規定、 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 各号列記以外の部分、第2項及び第3項並びに 第47条第1項 《道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課…》 徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課決定既に賦課していた税額を変更するものを除 の改正規定、 第53条 《法人の道府県民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 の改正規定(同条第4項の改正規定中「又は 第63条第1項 《道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収に…》 ついて、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲 」を「、 第63条第1項 《道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収に…》 ついて、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲 又は第63条の2第1項」に改める部分を除く。)、 第53条の2 《更正の請求の特例 前条第1項、第2項又…》 は第34項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額 から 第57条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の道府県民税の申告納付 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人予定申告法人及び第53条第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法 まで、 第62条第1項 《偽りその他不正の行為により法人の道府県民…》 税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号 及び 第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その の改正規定、 第65条 《法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合…》 の延滞金 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標 の次に1条を加える改正規定、第2章第1節に1款を加える改正規定、 第72条の17第3項第1号 《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》 年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 、第7号及び第8号、 第294条第1項第4号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ 並びに 第314条の2第1項第10号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第11号、同条第2項から第6項まで、第8項及び第9項、 第314条の3第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、1 並びに 第314条の7 《寄附金税額控除 市町村は、所得割の納税…》 義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に の改正規定、 第314条の8 《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 を削る改正規定、 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 各号列記以外の部分、第2項、第3項及び第5項の改正規定、 第317条の6 《給与支払報告書等の提出義務 1月1日現…》 在において給与の支払をする者法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるも に1項を加える改正規定、 第317条の7第1項 《前条第1項から第4項までの規定により提出…》 すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつたとき、又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の の改正規定、 第321条の8 《法人の市町村民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 の改正規定(同条第4項の改正規定中「又は 第63条第1項 《道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収に…》 ついて、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲 」を「、 第63条第1項 《道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収に…》 ついて、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲 又は第63条の2第1項」に改める部分を除く。)、 第321条の8 《法人の市町村民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 の二、 第321条の9第1項 《第321条の8第1項に規定する法人税法第…》 71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記第321条の11 《法人の市町村民税の更正及び決定 市町村…》 長は、第321条の8の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告 から 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の十三まで、 第324条第1項 《偽りその他不正の行為により市町村民税法人…》 税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号第326条 《納期限後に納付し、又は納入する市町村民税…》 に係る延滞金 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税第734条第2項 《2 都は、その特別区の存する区域内におい…》 て、第1条第2項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。 1 第4条第2項第1号に掲げる税のうち個人に対して課するもの 2 第4条第2項第1号に掲げる税及び第5条第2項第1号 及び第3項、 第736条第3項 《3 特別区は、特別区民税として第5条第2…》 項第1号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第3章第1節法人の市町村民税に関する部分の規定を除く。及び次節の規定を準用する。 、附則第6条並びに 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 から 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 の三までの改正規定、附則第33条の2の改正規定(同条第3項第2号の改正規定を除く。)、附則第33条の3の改正規定、附則第33条の3の次に1条を加える改正規定、附則第34条から 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 までの改正規定並びに附則第35条の4に1項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第4条第2項、第5項及び第6項の規定( 新法 第32条第11項 《11 前年分の所得税につき納税義務を負わ…》 ない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用 並びに 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 各号列記以外の部分、第2項及び第3項に係る部分に限る。)、附則第4条第7項及び第9項から第13項まで並びに 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 の規定、附則第6条第2項、第5項及び第6項の規定(新法第313条第11項、 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 各号列記以外の部分、第2項、第3項及び第5項、 第317条の6第3項 《3 前2項に定めるもののほか、給与の支払…》 をする者で給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつ 並びに 第317条の7第1項 《前条第1項から第4項までの規定により提出…》 すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつたとき、又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の に係る部分に限る。並びに附則第6条第7項、第9項及び第10項、 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に 並びに 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の規定1988年4月1日

3号 第23条第1項第5号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第34条第1項第2号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第7号、 第292条第1項第5号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第314条の2第1項第2号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第7号並びに附則第33条の2第3項第2号の改正規定並びに附則第4条第6項の規定( 新法 第32条第11項 《11 前年分の所得税につき納税義務を負わ…》 ない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用 並びに 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 各号列記以外の部分、第2項及び第3項に係る部分を除く。及び附則第6条第6項の規定(新法第313条第11項、 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 各号列記以外の部分、第2項、第3項及び第5項、 第317条の6第3項 《3 前2項に定めるもののほか、給与の支払…》 をする者で給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつ 並びに 第317条の7第1項 《前条第1項から第4項までの規定により提出…》 すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつたとき、又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の に係る部分を除く。)1989年4月1日

2条 (地方税の確定金額等の端数計算に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第20条の4の2第3項 《3 地方税の確定金額に100円未満の端数…》 があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であ 及び第6項の規定は1988年4月1日以後に確定する地方税について、同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少 申告 加算金、不申告加算金若しくは重 加算金 又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する 過誤納金 その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る 還付加算金 について適用する。

3条 (過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に関する経過措置)

1項 新法 第72条の46第1項 《申告書第72条の26第1項本文の規定によ…》 る予定申告書を除く。以下この項において同じ。の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において 及び第2項、 第72条の47第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、第72条の31第2項若しくは第3項の規定により修正申告書を提出 及び第2項、 第74条の23第1項 《申告書の提出期限までにその提出があつた場…》 合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第74条の20第1項若しくは第3項の規定による更正があつたとき 及び第2項、 第74条の24第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項に 及び第2項、 第97条第1項 《第94条第6項の場合において、国税徴収法…》 第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び第2項、第98条第1項及び第2項、第127条第1項及び第2項、第128条第1項及び第2項、 第278条第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第276条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた 及び第2項、 第279条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する 及び第2項、 第328条の11第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第328条の9第1項又は第3項の規定による更正があつた 及び第2項、 第328条の12第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第483条第1項 《申告書の提出期限までにその提出があつた場…》 合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第480条第1項若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又 及び第2項、 第484条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項に 及び第2項、第498条第1項及び第2項、第499条第1項及び第2項、 第536条第1項 《申告書の提出期限までにその提出があつた場…》 合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第533条第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、市町 及び第2項、 第537条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において「更正請求書 及び第2項、第567条第1項及び第2項、第568条第1項及び第2項、 第609条第1項 《申告書の提出期限までにその提出があつた場…》 合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第606条第1項若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又 及び第2項、 第610条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第688条第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第686条第1項又は第3項の規定による更正があつたとき 及び第2項、 第689条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する 及び第2項、第699条の21第1項及び第2項、第699条の22第1項及び第2項、第700条の33第1項及び第2項、第700条の34第1項及び第2項、 第701条の12第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第701条の9第1項又は第3項の規定による更正があつた 及び第2項、 第701条の13第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第701条の61第1項 《申告書の提出期限までにその提出があつた場…》 合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第701条の58第1項若しくは第3項の規定による更正があつたと 及び第2項、 第701条の62第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第721条第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第719条第1項又は第3項の規定による更正があつたとき 及び第2項並びに 第722条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項の規定は、1987年10月1日(以下「 施行日 」という。)以後にこれらの規定に規定する 申告書 又は 納入申告書 の提出期限が到来する地方税に係る過少 申告 加算金、不申告加算金又は 加算金 について適用し、 施行日 前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金については、なお従前の例による。

4条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1988年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1987年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の の規定の適用については、1988年度分の個人の道府県民税に限り、同項の表中「3,010,000円」とあるのは、「2,610,000円」とする。

3項 新法 第50条の四及び別表第1の規定は、1988年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4項 新法 第50条の四並びに新法附則第7条第2項及び第3項の規定の適用については、1988年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第50条の4の表中「3,010,000円」とあるのは「2,610,000円」と、新法附則第7条第2項及び第3項中「別表第一」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1987年法律第94号)附則別表第一」とする。

5項 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三及び 第47条第1項 《道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課…》 徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課決定既に賦課していた税額を変更するものを除 の規定は、1987年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。

6項 新法 第23条第1項第5号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第32条第11項 《11 前年分の所得税につき納税義務を負わ…》 ない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用第34条第1項第2号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第7号並びに 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 各号列記以外の部分、第2項及び第3項並びに新法附則第33条の2第3項第2号の規定は、1989年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1988年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

7項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、1988年4月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

8項 新法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 租税特別措置 法第63条の2第1項の規定に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9項 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 及び第3項の規定( 租税特別措置 法第63条の2第1項の規定に関する部分を除く。並びに新法第53条第5項及び第9項並びに 第57条第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人予定申告法人及び第53条第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法人の道府県民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係道府県に分割し の規定は、1988年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

10項 旧法 第57条第2項 《2 前項の規定による分割は、関係道府県ご…》 とに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按あん分して行うものとする。 の規定は、1988年4月1日前に開始した 事業年度 分の法人の道府県民税については、なおその効力を有する。

11項 新法 の規定中利子等に係る道府県民税に関する部分は、1988年4月1日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下「 普通預金等 」という。)にあつては、政令で定める日)以後に支払を受けるべき新法第23条第1項第14号イからホまでに掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「 利子配当給付補てん金等 」という。)について適用し、同年4月1日( 普通預金等 にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき 利子配当給付補てん金等 及び同年4月1日前に支払を受けるべき 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号。以下「 所得税法 等改正法 」という。)附則第42条第2項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。

12項 1988年4月1日以後に支払を受けるべき 新法 第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ イからニまでに掲げる利子等若しくは配当等( 普通預金等 に係るものを除く。以下この項において「 利子配当等 」という。)で同日を含む 利子配当等 の計算期間に対応するもの、 所得税法 等改正法 附則第42条第2項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配若しくは差益(以下この項において「 財産形成貯蓄利子等 」という。)で同日を含む 財産形成貯蓄利子等 の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同号ホに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項において「 給付補てん金等 」という。)で同日を含む 給付補てん金等 の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。

13項 所得税法 等改正法 附則第42条第3項の規定の適用を受ける同項の財産形成年金貯蓄、同条第4項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄又は同条第5項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益は、 新法 第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定の適用については、同号イ又はハの財産形成 住宅 貯蓄又は財産形成年金貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益とみなす。ただし、 所得税法 等改正法附則第42条第5項ただし書の規定の適用を受ける利子等のうち、1988年4月1日から同項本文の締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子、収益の分配又は差益については、この限りでない。

5条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の17第1項 《第72条の14の各事業年度の純支払賃借料…》 は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。の合計額から当該合計額を限度 ただし書の規定は、1987年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、1986年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の17第3項第1号 《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》 年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 の規定は、1988年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、1987年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

3項 新法 第72条の3第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。 ただし、集団投資信 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

6条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1988年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1987年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第314条の3第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、1 の規定の適用については、1988年度分の個人の市町村民税に限り、同項の表中「3,010,000円」とあるのは「2,610,000円」と、「4,510,000円」とあるのは「4,610,000円」と、「9,010,000円」とあるのは「9,510,000円」と、「20,010,000円」とあるのは「19,010,000円」とする。

3項 新法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三及び別表第2の規定は、1988年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4項 新法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三並びに新法附則第7条第5項及び第7項の規定の適用については、1988年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第328条の3の表中「3,010,000円」とあるのは「2,610,000円」と、「4,510,000円」とあるのは「4,610,000円」と、「9,010,000円」とあるのは「9,510,000円」と、「20,010,000円」とあるのは「19,010,000円」と、新法附則第7条第5項及び第7項中「別表第二」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1987年法律第94号)附則別表第二」とする。

5項 旧法 第314条の8 《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 の規定は、1987年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。

6項 新法 第292条第1項第5号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第313条第11項 《11 前年分の所得税につき納税義務を負わ…》 ない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用第314条の2第1項第2号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第7号、 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 各号列記以外の部分、第2項、第3項及び第5項、 第317条の6第3項 《3 前2項に定めるもののほか、給与の支払…》 をする者で給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつ 並びに 第317条の7第1項 《前条第1項から第4項までの規定により提出…》 すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつたとき、又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の の規定並びに新法附則第33条の2第6項において準用する同条第3項第2号の規定は、1989年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1988年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

7項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、1988年4月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8項 新法 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 租税特別措置 法第63条の2第1項の規定に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

9項 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 及び第3項の規定( 租税特別措置 法第63条の2第1項の規定に関する部分を除く。並びに新法第321条の8第5項及び第9項並びに 第321条の13第1項 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人予定申告法人及び第321条の8第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法人の市町村民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係市町村に の規定は、1988年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

10項 旧法 第321条の13第2項 《2 前項の規定による分割は、関係市町村ご…》 とに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按分して行うものとする。 の規定は、1988年4月1日前に開始した 事業年度 分の法人の市町村民税については、なおその効力を有する。

7条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 附則第35条の4第2項の規定は、1988年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1987年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (見直し)

1項 利子所得に対する地方税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後5年を経過した場合において見直しを行うものとする。

附 則(1987年9月25日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1987年9月26日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年9月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 中附則第34条の2の改正規定、附則第34条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定は、1989年4月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 及び第3項の規定は、1989年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1988年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 及び第3項の規定は、1989年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1988年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第34条の2の規定は、所得割の 納税義務者 が1988年4月1日以後に行う同条第1項に規定する優良 住宅 地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第34条の4の規定は、所得割の 納税義務者 が1988年4月1日以後に行う 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1988年法律第4号)による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号第31条の4第1項 《個人が1952年12月31日以前から引き…》 続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額と に規定する 土地 又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分(新法附則第38条第1項から第4項までの規定を除く。)は、1988年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第10条の2第1項の規定は、 施行日 前に新築された同項の 住宅 については、なおその効力を有する。

3項 旧法 附則第11条の4第11項及び第12項の規定は、 施行日 前に行われた同条第11項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が 取得 する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「附則第11条の4第11項」とあるのは、「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1988年法律第6号)第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第11条の4第11項」とする。

4条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1988年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1987年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 1985年1月2日から1987年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第9項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 1987年3月31日までに 取得 された 旧法 附則第15条第24項に規定する機械その他の生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第15条の3第2項、第4項、第6項及び第9項の規定は、1989年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5条

1項 1988年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第18条第1項、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 又は 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受ける 土地 に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により 土地課税台帳等 に登録された同項各号に定める額及び同項の比準 課税標準額 並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1988年法律第6号)附則第5条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とあるのは「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律附則第5条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第5条の規定により読み替えて適用される 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とする。

6条 (電気税に関する経過措置)

1項 新法 第489条第1項の規定は、1988年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

7条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第602条第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。及び新法附則第31条の3第1項の規定は、1988年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1987年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 第602条第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 の規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 施行日 の前日までにされた 旧法 附則第31条の3第3項に規定する 土地 取得 に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1988年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び1988年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

9条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第17項 《17 第14項の被保険者均等割額は、第1…》 3項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 の規定は、1988年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1987年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第33条の規定により読み替えて適用される旧法第703条の5の規定による1987年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

10条 (自動車税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第12条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する1987年度分の自動車税については、なお従前の例による。

11条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、1988年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1987年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 1985年1月2日から1987年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第9項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第15条の3第2項、第4項、第6項及び第9項の規定は、1989年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

12条 (国際花と緑の博覧会に関する経過措置)

1項 新法 附則第37条第3項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第53条第4項若しくは 第321条の8第4項 《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》 調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日 の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第37条第4項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第37条第8項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第37条第11項の規定は、1990年1月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。

13条 (財団法人国際科学技術博覧会協会に係る道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第37条第2項の規定は、財団法人国際科学技術 博覧会協会 施行日 以後に終了する 事業年度 又は 新法 第53条第4項 《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》 調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日 若しくは 第321条の8第4項 《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》 調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日 の期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1988年4月5日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年4月21日法律第18号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年5月6日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年5月6日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年5月17日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1989年1月1日から施行する。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年5月17日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

13条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 以下「 地方税法 」という。第73条の2第11項 《11 土地区画整理法1954年法律第11…》 9号による土地区画整理事業農住組合法1980年法律第86号第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法第73条の4第1項第1号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 及び 第73条の6第1項 《道府県は、土地改良法による土地改良事業の…》 施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後に 新法 附則第19条第1項に規定する業務のうちこの法律による改正前の農用地開発公団法(以下「 旧法 」という。)第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における 地方税法 第73条の2第11項の規定の適用については、同項中「 土地 改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法(1974年法律第43号)により行う同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業を含む。 第73条の29 《仮換地等の指定があつた場合における不動産…》 取得税の課税の特例等 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地に において同じ。)」とする。

3項 施行日 以後に公団が直接 新法 附則第19条第1項に規定する業務のうち 旧法 第19条第1項第1号 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は又はロの事業の用に供する不動産を 取得 した場合における 地方税法 第73条の4第1項第1号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産又は農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロの事業の用に供する不動産」とする。

4項 施行日 以後に 新法 附則第19条第1項に規定する業務のうち 旧法 第19条第1項第1号 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は イ若しくはロ又は同項第2号の事業が施行された場合における 地方税法 第73条の6第1項の規定の適用については、同項中「換地の 取得 」とあるのは「換地の取得(農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第23条第2項において準用する 土地 改良法第54条の2第1項又は第5項の規定による換地の取得を含む。)」と、「土地の取得」とあるのは「土地の取得(農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第24条第2項において準用する 土地改良法 第106条第1項 《第98条第10項又は第99条第12項第1…》 00条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による公告があつたときは、その公告があつた交換分合計画の定めるところにより、所有権が移転し、先取特権、質権、抵当権、地上 の規定による土地の取得を含む。)」とする。

5項 農用地開発公団が行つた 旧法 第19条第1項第1号 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は又はロの事業に係る1時利用地又は換地に対して課する1988年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

6項 施行日 以後に 新法 附則第19条第1項に規定する業務のうち 旧法 第19条第1項第1号 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は又はロの事業が施行された場合における 地方税法 第343条第6項の規定の適用については、同項中「 土地 改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業を含む。)」とする。

7項 農用地開発公団が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対して課する1988年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

8項 施行日 以後に公団が直接 新法 附則第19条第1項に規定する業務のうち 旧法 第19条第1項第1号 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は又はロの事業の用に供する固定資産に対する 地方税法 第348条第2項第2号の規定の適用については、同号中「固定資産」とあるのは、「固定資産又は農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロの事業の用に供する固定資産」とする。

9項 前条の規定による改正前の 地方税法 以下「 地方税法 」という。)附則第11条第7項の規定は、国の作成した計画に基づく政府の補助を受けて、 施行日 以後に公団が 新法 附則第19条第1項に規定する 旧法 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は の業務として新設し、又は改良した 地方税法 附則第11条第7項の政令で定める農業用 施設 を、都道府県又は市町村から譲渡しを受けた場合における当該施設の 取得 に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が2000年3月31日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農用地開発公団が新設し」とあるのは「農用地整備公団が新設し」と、「1986年4月1日から1990年3月31日」とあるのは「1996年4月1日から2000年3月31日」と、「当該施設の新設又は改良につき農用地開発公団が当該補助を受けた額に相当する額と価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額との差額の5分の2に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」とあるのは「価格に当該施設の取得価額に対する当該施設の新設又は改良につき農用地整備公団が当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額」とする。

附 則(1988年5月17日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条中 地方税法 1950年法律第226号)附則第34条の2の改正規定は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1988年5月20日法律第49号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年5月20日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3章及び附則第3条の規定条約が日本国について効力を生ずる日

附 則(1988年5月24日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年9月1日から施行する。

附 則(1988年5月24日法律第63号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年5月24日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年5月24日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年6月1日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 及び 第72条の17第1項 《第72条の14の各事業年度の純支払賃借料…》 は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。の合計額から当該合計額を限度 の規定は、 施行日 以後に行われる前条の規定による改正後の同法第72条の14第1項に規定する療養の給付について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第72条の14第1項に規定する療養の給付については、なお従前の例による。

附 則(1988年6月10日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年6月18日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 以下この条において「 地方税法 」という。第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の3の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、 施行日 前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の 地方税法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に規定する設備を同号チの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第586条第2項第1号の3の規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月30日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第50条の四、 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三、別表第一及び別表第2の改正規定並びに附則第3条第2項、 第9条第2項 《2 前項の場合において、相続人が2人以上…》 あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 及び 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の規定1989年1月1日

2号 第23条第1項第7号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第8号、 第32条第4項第1号 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は第72条の17第3項第1号 《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》 年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。第292条第1項第7号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第8号、 第313条第4項第1号 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 並びに 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の改正規定、附則第35条の5を附則第35条の6とし、附則第35条の4を附則第35条の5とし、附則第35条の3を附則第35条の4とし、附則第35条の2を附則第35条の3とし、附則第35条の次に1条を加える改正規定並びに附則第36条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条第3項から第5項まで、 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第9条第3項 《3 前項の場合において、相続人のうちに相…》 続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入す から第5項まで及び 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の規定1990年4月1日

2条 (保全担保に係る経過措置)

1項 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第16条の3 《保全担保 次に掲げる地方税の納税者又は…》 特別徴収義務者がこれらの地方税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その後その者に課されるべきこれらの地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、その地方 の規定により提供された道府県たばこ消費税、娯楽 施設 利用税、料理飲食等消費税又は市町村たばこ消費税に係る地方団体の徴収金の担保は、それぞれ改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第16条の3 《保全担保 次に掲げる地方税の納税者又は…》 特別徴収義務者がこれらの地方税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その後その者に課されるべきこれらの地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、その地方 の規定により提供された道府県 たばこ税 、ゴルフ場利用税、特別地方消費税又は市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金の担保とみなす。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1989年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1988年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第50条の四及び別表第1の規定は、1989年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

3項 新法 第23条第1項第7号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第8号、 第32条第4項第1号 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 並びに 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定は、1990年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1989年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第35条の2の規定は、道府県民税の所得割の 納税義務者 が1989年4月1日以後に行う 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。附則第9条第4項において「 改正後の 租税特別措置 」という。)第37条の10第1項に規定する 株式等 の譲渡に係る個人の道府県民税について適用する。

5項 旧法 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 の規定は、1989年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の17第3項第1号 《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》 年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 の規定は、1990年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、1989年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定は、1989年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の同項に規定する 住宅 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 新法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定は、 施行日 前に 住宅 の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の 取得 に対して課する不動産取得税について適用する。

6条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中道府県 たばこ税 に関する部分は、 施行日 以後に行われる新法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 第3項において「 売渡し等 」という。)に係る 製造たばこ に対して課すべき道府県たばこ税について適用する。

2項 施行日 前に行われた 旧法 第74条の4第1項 《たばこ税の課税標準は、第74条の2第1項…》 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等第3項第2号イにおいて「売渡し等」という。に係る製造たばこの本数とする。 に規定する 売渡し等 に係る 製造たばこ に対して課する道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。

3項 卸売販売業者 等( 新法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、 施行日 前に既に道府県たばこ消費税を課された 製造たばこ につき施行日以後に 売渡し等 をする場合においては、新法第74条の6第1項第4号中「 たばこ税 」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。

4項 卸売販売業者 等が 小売販売業者 施行日 前に売り渡した 製造たばこ の返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき 新法 第74条の14第1項 《卸売販売業者等が、販売契約の解除その他や…》 むを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該道府県 の規定による控除を受ける場合においては、同項中「 たばこ税 額࿸当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額࿸当該たばこ消費税額」と、同条第3項及び第4項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

7条 (ゴルフ場利用税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、 施行日 以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。

2項 施行日 前における 旧法 第75条第1項 《ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、…》 利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 各号に掲げる 施設 の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽 施設 利用税の特別徴収義務者が行つた 旧法 第81条 《ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に…》 関する過料 道府県は、第79条第2項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしな の規定による納税管理人に係る 申告 は、当該ゴルフ場に係る 新法 第79条 《ゴルフ場利用税の納税管理人 ゴルフ場利…》 用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所以下この項において「住所等」という。を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定め の規定による納税管理人に係る申告とみなす。

4項 施行日 前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽 施設 利用税の特別徴収義務者が行つた 旧法 第89条第1項 《ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第83…》 条第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る 新法 第84条第1項 《前条第1項の規定によつてゴルフ場利用税の…》 特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を道府県 の規定による登録の申請とみなす。

5項 この法律の施行の際現に 旧法 第89条第2項 《2 道府県知事は、特別徴収義務者が第83…》 条第2項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽 施設 利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について 新法 第84条第2項 《2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理…》 した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。 の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

6項 この法律の施行の際現に 旧法 第89条第2項 《2 道府県知事は、特別徴収義務者が第83…》 条第2項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽 施設 利用税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところにより 新法 第84条第2項 《2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理…》 した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。 の規定に基づくゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。

7項 道府県知事は、条例の定めるところにより、娯楽 施設 利用税の特別徴収義務者が 施行日 の前日において交付を受けている 旧法 第89条第2項 《2 道府県知事は、特別徴収義務者が第83…》 条第2項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。 の証票を返納させるものとする。

8条 (特別地方消費税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中特別地方消費税に関する部分は、 施行日 以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。

2項 施行日 前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為( 旧法 第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行つた 旧法 第120条第1項の規定による登録の申請は、当該場所に係る 新法 第120条第1項の規定による登録の申請とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 旧法 第120条第2項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所について 新法 第120条第2項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

5項 この法律の施行の際現に 旧法 第120条第2項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところにより 新法 第120条第2項の規定に基づく特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。

6項 道府県知事は、条例の定めるところにより、料理飲食等消費税の特別徴収義務者が 施行日 の前日において交付を受け、又は所持している 旧法 第120条第2項の証票及び旧法第129条第4項本文の規定により道府県が交付した用紙を返納させるものとする。

7項 旧法 第129条第1項、第2項及び第7項の規定は、 施行日 前に作成された同条第1項又は第2項の領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。

9条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1989年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1988年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三及び別表第2の規定は、1989年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

3項 新法 第292条第1項第7号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第8号、 第313条第4項第1号 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 並びに 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定は、1990年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1989年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第35条の2の規定は、市町村民税の所得割の 納税義務者 が1989年4月1日以後に行う 改正後の 租税特別措置法 第37条の10第1項に規定する 株式等 の譲渡に係る個人の市町村民税について適用する。

5項 旧法 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の規定は、1989年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。

10条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中市町村 たばこ税 に関する部分は、 施行日 以後に行われる新法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 第3項において「 売渡し等 」という。)に係る 製造たばこ に対して課すべき市町村たばこ税について適用する。

2項 施行日 前に行われた 旧法 第467条第1項 《たばこ税の課税標準は、第465条第1項の…》 売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等第3項第2号イにおいて「売渡し等」という。に係る製造たばこの本数とする。 に規定する 売渡し等 に係る 製造たばこ に対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

3項 卸売販売業者 等( 新法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、 施行日 前に既に市町村たばこ消費税を課された 製造たばこ につき施行日以後に 売渡し等 をする場合においては、新法第469条第1項第4号中「 たばこ税 」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。

4項 卸売販売業者 等が 小売販売業者 施行日 前に売り渡した 製造たばこ の返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき 新法 第477条第1項 《卸売販売業者等が、販売契約の解除その他や…》 むを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村 の規定による控除を受ける場合においては、同項中「 たばこ税 額࿸当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額࿸当該たばこ消費税額」と、同条第3項及び第4項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

11条 (電気税及びガス税に関する経過措置)

1項 施行日 前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。

12条 (木材引取税に関する経過措置)

1項 施行日 前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。

13条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 附則第36条の2の規定は、1990年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1989年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

16条 (見直し)

1項 株式等 の譲渡益に対する地方税の課税の在り方については、所得税における課税の仕組みを踏まえつつ、 地方税法 の一部を改正する法律(1987年法律第94号)附則第10条の規定に基づく利子所得に対する地方税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。

附 則(平成元年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 軽油 引取税に関する改正規定(附則第32条の2の改正規定中「1993年3月31日」を「1993年3月31日」に改める部分を除く。及び附則第8条(同条第3項を除く。)の規定平成元年10月1日

2号 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の改正規定(同条第1項第3号の改正規定を除く。)、 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の改正規定(第34条第4項 《4 所得割の納税義務者の有する老人扶養親…》 族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者第37条において「同居直系尊属」という。である場合には、当該老人扶養親族 」を「 第34条第5項 《5 租税特別措置法第4条の4第1項に規定…》 する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第1項第5号及び第5号の3の規定は、適用しない。 」に改める部分に限る。)、 第73条の4第1項第4号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の改正規定、 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の改正規定(同条第1項第3号の改正規定を除く。)、 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の改正規定(第314条の2第4項 《4 所得割の納税義務者の有する老人扶養親…》 族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者第314条の6において「同居直系尊属」という。である場合には、当該老人扶 」を「 第314条の2第5項 《5 租税特別措置法第4条の4第1項に規定…》 する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第1項第5号及び第5号の3の規定は、適用しない。 」に改める部分に限る。)、附則第33条の2第1項第2号及び第6項の改正規定、附則第33条の3第3項第1号及び第4項の改正規定並びに附則第34条第3項第1号及び第4項の改正規定並びに次条第2項及び第3項並びに附則第6条第2項及び第3項の規定1990年4月1日

2条 (個人の道府県民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1988年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は同条第1項第3号を除く。)、 第45条 《個人の道府県民税又は延滞金額の減免 市…》 町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合に の二及び附則第33条の2第1項第2号の規定は、1990年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の3の規定は、道府県民税の所得割の 納税義務者 が1989年1月1日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条第5項の規定は、平成元年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、1988年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第55条に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に 取得 する 租税特別措置法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等について適用し、法人の 施行日 前に取得した 租税特別措置法 の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)による 改正前の 租税特別措置法 第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

3項 新法 第72条の48第3項 《3 前2項の「分割基準」とは、次の各号に…》 掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。 1 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は 及び第4項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第9条の2第2項の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第10条の2第2項の規定は、1988年4月1日以後に新築された新法第73条の24第1項第3号の 特例適用住宅 に係る 土地 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3項 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第10条の2第2項の規定は、1988年3月31日以前に新築された 旧法 第73条の24第1項第3号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に 特例適用住宅 に係る 土地 取得 に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、1987年10月1日から1988年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第10条の2第2項中「1989年3月31日」とあるのは、「平成元年9月30日」とする。

4項 旧法 附則第11条の4第15項及び第16項の規定は、 施行日 前に行われた同条第15項に規定する認定に係る 認定計画 に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が 取得 する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第16項中「附則第11条の4第15項」とあるのは、「 地方税法 の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)による改正前の 地方税法 附則第11条の4第15項」とする。

5条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 第147条第1項第1号 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、1988年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2項 四輪以上の小型自動車のうち自治省令で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の 標準税率 は、 新法 第147条第1項第1号 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 前項に規定する小型自動車に対する 新法 第147条第1項第1号 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 の規定の適用については、1990年度分及び1991年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、1990年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、1991年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

4項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第147条第3項 《3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前…》 条第2項の政令で定める自動車を取得した者以下この項において「販売業者等」という。が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等 から第5項までの規定の適用については、同条第3項中「同項各号」とあるのは「同項各号࿸ 地方税法 の一部を改正する法律࿸平成元年法律第14号。以下本条において「改正法」という。)附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第4項中「第1項又は」とあるのは「第1項(改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。又は」と、「前項」とあるのは「前項(同条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第1項各号」とあるのは「第1項各号(同条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前各項(改正法附則第5条第3項及び第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

5項 旧法 附則第12条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する1988年度分の自動車税については、なお従前の例による。

6条 (個人の市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 附則第3条の3第3項及び第4項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1988年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の二(同条第1項第3号を除く。)、 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 の二及び附則第33条の2第6項の規定は、1990年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の3の規定は、市町村民税の所得割の 納税義務者 が1989年1月1日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

7条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1988年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第34項の規定は、1987年4月1日以後に敷設された同項に規定する償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3項 1981年4月1日から平成元年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第3項に規定する石油ガス備蓄 施設 及び同日までに石油備蓄法(1975年法律第96号)第10条の2第1項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき 施行日 から1992年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第3項に規定する石油ガス備蓄施設(以下この項において「 届出計画に係る石油ガス備蓄施設 」という。)に対して課する固定資産税については、同条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 届出計画に係る石油ガス備蓄施設 に対する同項の規定の適用については、同項中「1989年3月31日」とあるのは、「1992年3月31日」とする。

4項 1986年4月1日から1988年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第12項及び第16項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中 軽油 引取税に関する部分は、平成元年10月1日以後に行われる新法第700条の3第1項又は第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の軽油の販売、同条第4項の 燃料炭化水素油 の販売、同条第5項の炭化水素油の消費及び新法第700条の4第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第700条の3第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

2項 平成元年10月1日前に行われた 旧法 第700条の3第1項の 軽油 の引取り、同条第2項の軽油の販売、同条第3項の炭化水素油の消費及び旧法第700条の4第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第700条の3第4項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

3項 新法 の規定による 元売業者 指定 の申請及び指定は、新法第700条の6の2第1項の規定の例により、平成元年10月1日前においても行うことができる。

4項 平成元年9月30日において現に 旧法 の規定により 元売業者 指定 を受けている者(以下この条において「 旧元売業者 」という。)で同年10月1日において前項又は 新法 第700条の6の2第1項の規定による元売業者の指定を受けていないものに係る旧法の規定による当該元売業者の指定は、同日から1990年3月31日までの間に限り、同項の規定による元売業者の指定とみなす。

5項 平成元年9月30日において現に 旧法 第700条の11第1項の規定により 軽油 引取税の特別徴収義務者として 指定 されていた 特約業者 以下この条において「 旧特約業者 」という。)は、同年10月1日から1990年3月31日までの間に限り、 新法 第700条の6の4第1項の規定によりその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の指定を受けた特約業者とみなす。

6項 旧元売業者 又は 旧特約業者 は、平成元年10月1日から1990年3月31日までの間に限り、 新法 第700条の6の4第1項の規定にかかわらず、同項の規定による 特約業者 指定 の申請をすることができる。この場合において、同項中「仮特約業者」とあるのは、「 地方税法 の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第8条第4項に規定する旧元売業者又は同条第5項に規定する旧特約業者」とする。

7項 1990年3月31日において第4項の規定の適用を受けている 旧元売業者 又は同日において第5項の規定の適用を受けている 旧特約業者 のうち、同年4月1日において第3項若しくは 新法 第700条の6の2第1項の規定による 元売業者 指定 又は新法第700条の6の4第1項の規定による 特約業者 の指定を受けていないものは、同日から同年5月31日までの間に限り、同項の規定によりその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の指定を受けた特約業者とみなす。

8項 道府県知事は、条例で定めるところにより、 軽油 引取税の特別徴収義務者が平成元年9月30日において交付を受けている 旧法 第700条の12第2項の証票を返納させるものとする。

9項 平成元年9月30日以前に 旧法 第700条の15第1項の規定により交付された免税証の使用については、第1項の規定にかかわらず、同年10月1日から同月31日までの間に限り、なお従前の例による。

9条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第17項 《17 第14項の被保険者均等割額は、第1…》 3項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 及び附則第35条の3の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1988年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

10条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 新法 附則第30条の2第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、1988年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

15条 (農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)

1項 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第6項及び第8項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

附 則(平成元年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 地方税法 以下この条において「 地方税法 」という。第586条第2項第14号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に規定する 土地 又はその 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第701条の34第3項第15号に規定する共同 施設 に係る 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 及び同条第2項に規定する 新増設に係る事業所税 については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の日の前日までに 取得 された 地方税法 附則第15条第4項に規定する機械設備等に係る固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月28日法律第33号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年1月1日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第56号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年6月30日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月1日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月15日法律第79号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月22日法律第86号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 国民年金法 第87条 《保険料 政府は、国民年金事業に要する費…》 用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料 の改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 厚生年金保険法 目次の改正規定、同法第115条及び第120条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第130条の改正規定、同法第130条の2を第130条の3とし、第130条の次に1条を加える改正規定、同法第9章第1節第5款中第136条の次に2条を加える改正規定、同法第149条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第151条の次に款名を付する改正規定、同法第153条及び 第158条 《環境性能割の免税点 道府県は、通常の取…》 得価額が510,000円以下である自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 の改正規定、同条の次に3条及び款名を加える改正規定、同法第159条の改正規定、同法第159条の2を第159条の3とし、 第159条 《環境性能割の徴収の方法 環境性能割の徴…》 収については、申告納付の方法によらなければならない。 の次に1条を加える改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の次に款名を付する改正規定並びに同法第175条及び 第176条 《環境性能割に係る滞納処分に関する罪 環…》 境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若し の改正規定並びに 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第36条の改正規定並びに附則第5条の規定、附則第17条中法人税法(1965年法律第34号)第84条の改正規定、附則第18条中 印紙税法 1967年法律第23号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第21条中 地方税法 1950年法律第226号)附則第9条の改正規定1990年4月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 国民年金法 目次の改正規定、同法第7条から 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 まで、 第45条 《個人の道府県民税又は延滞金額の減免 市…》 町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合に第95条 《ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪 …》 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価 の二及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節罰則」を「第4節罰則」に改める改正規定、同法第143条及び 第145条 《自動車税に関する用語の意義 自動車税に…》 ついて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度 から 第148条 《国等に対する自動車税の非課税 道府県は…》 、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することが までの改正規定並びに同法附則第5条、 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 及び 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 の改正規定並びに 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第4条、 第5条第9号 《市町村が課することができる税目 第5条 …》 市町村税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情がある第32条第7項 《7 第3項又は第4項の場合において、これ…》 らの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日前年の中途においてその者が死亡した場合には、死亡当時の現況によるものとする。 及び 第34条第4項 《4 所得割の納税義務者の有する老人扶養親…》 族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者第37条において「同居直系尊属」という。である場合には、当該老人扶養親族 の改正規定並びに附則第3条、 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 及び 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第22条の規定1991年4月1日

附 則(1990年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。ただし、 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の改正規定並びに次条第3項及び第4項並びに附則第5条第3項及び第4項の規定は、1991年4月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第3条の3第1項及び第2項並びに附則第33条の2第1項から第3項までの規定は、1990年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第33条の2第1項から第3項までの規定の適用については、1990年度分の個人の道府県民税に限り、同条第1項第1号中「100分の二十八」とあるのは「100分の27・三」と、同条第2項第2号中「100分の六十七」とあるのは「100分の六十八」と、同条第3項第2号中「100分の二十八」とあるのは「100分の二十九」と、「100分の37・五」とあるのは「100分の四十」とする。

3項 新法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 及び 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の規定は、1991年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1990年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定は、道府県民税の所得割の 納税義務者 が1990年1月1日以後に支払った同項第5号に規定する生命保険料、同項第5号の2に規定する個人年金保険料又は同項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 の規定は、1990年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 の法人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、 施行日 前に開始した事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に開始する事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、同項ただし書中「 第58条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準 」とあるのは、「 第58条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準 並びに 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1990年法律第13号)附則第20条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第54条」とする。

2項 新法 第72条の17第1項 《第72条の14の各事業年度の純支払賃借料…》 は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。の合計額から当該合計額を限度 の規定は、1990年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、平成元年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。この場合において、1990年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定については、同項ただし書中「 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 の五」とあるのは、「 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 の五並びに 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1990年法律第13号)附則第7条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第20条」とする。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第10条の2第1項の規定は、 施行日 前に新築された同項の 住宅 については、なおその効力を有する。

5条 (個人の市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 附則第3条の3第3項及び第4項並びに附則第33条の2第6項において準用する同条第1項から第3項までの規定は、1990年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第33条の2第6項において準用する同条第1項から第3項までの規定の適用については、1990年度分の個人の市町村民税に限り、同条第1項第1号中「100分の二十八」とあるのは「100分の27・三」と、同条第2項第2号中「100分の六十七」とあるのは「100分の六十八」と、同条第3項第2号中「100分の二十八」とあるのは「100分の二十九」と、「100分の37・五」とあるのは「100分の四十」とする。

3項 新法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の二及び 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の規定は、1991年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1990年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定は、市町村民税の所得割の 納税義務者 が1990年1月1日以後に支払った同項第5号に規定する生命保険料、同項第5号の2に規定する個人年金保険料又は同項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。

6条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1990年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第348条第2項第1号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の2の規定は、平成元年度以前の年度分の固定資産税についても、適用する。

3項 新法 第349条の3第3項 《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》 協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適 の規定は、1989年1月2日以後に新設された同項に規定する償却資産に対して課する1990年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された 旧法 第349条の3第3項 《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》 協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適 に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新法 第349条の3第24項 《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者 の規定は、1989年1月2日以後に 取得 された同項に規定する固定資産に対して課する1990年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧法 第349条の3第24項 《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者 に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第14条第4号の規定中特定粉じんの処理 施設 に関する部分は、平成元年12月27日以後に新設された当該施設に対して課する1990年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6項 旧法 附則第15条第7項に規定する償却資産のうち振動を防止するための償却資産(1989年1月1日までに 取得 されたものに限る。以下この項において「 振動防止用設備 」という。)に対して課する1990年度分及び1991年度分の固定資産税については、同条第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 振動防止用設備 に係る同項の規定の適用については、同項中「平成元年度」とあるのは「1991年度」と、「3分の一」とあるのは「3分の二」とする。

7項 1987年1月2日から1989年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第8項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 旧法 附則第15条第10項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産で1985年1月2日から1989年1月1日までの間に建設され、又は設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 1983年1月2日から1989年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 平成元年3月31日までに 取得 された 旧法 附則第15条第23項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 平成元年3月31日までに 取得 された 旧法 附則第15条第26項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 1984年1月2日から1989年1月1日までの間に設置された 旧法 附則第15条第28項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 1985年4月1日から平成元年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第29項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 1986年4月1日から平成元年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第30項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 ニの規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1990年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成元年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 ニの規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 附則第12条の三(同条第3項から第6項までを除く。)の規定は、1990年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第12条の3第3項から第6項までの規定は、 施行日 以後に 取得 された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

9条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 1987年1月2日から1989年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第8項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

10条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

11条 (事業所税に関する経過措置)

1項 平成元年4月1日以後に最初に終了する 事業年度 分までの 旧法 附則第32条の3の2第1項に規定する事業に対して課する 事業に係る事業所税 のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1990年3月31日法律第15号) 抄

1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年6月19日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月22日法律第36号) 抄

1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。

附 則(1990年6月22日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1990年6月29日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 老人福祉法 の目次の改正規定(「第5章雑則( 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 )」を「/第4章の2 指定 法人(第28条の2― 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 の十四)/第5章雑則( 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 )/第6章罰則( 第38条 《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》 税率は、1,000円とする。第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 )/」に改める部分に限る。)、同法第13条の改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定及び第5章の次に1章を加える改正規定並びに 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の規定並びに附則第20条の規定、附則第24条中 地方税法 1950年法律第226号)附則第9条の改正規定及び附則第37条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号

3号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定(前号に掲げるものを除く。)、 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 及び 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定、 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 中社会福祉事業法第13条、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 及び 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の改正規定並びに 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 の規定並びに附則第7条、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に 及び 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に の規定、附則第24条中 地方税法 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に 及び 第292条 《市町村民税に関する用語の意義 市町村民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に の改正規定並びに附則第28条、 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ 及び 第36条 《 削除…》 の規定1993年4月1日

附 則(1990年6月29日法律第61号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月29日法律第62号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年3月15日法律第3号) 抄

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月30日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 中特別地方消費税に関する改正規定及び附則第6条の規定1991年7月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書、 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、附則第8条の二、附則第9条第2項及び附則第12条の改正規定並びに 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 中同法附則第11条の4第3項の改正規定並びに次条第8項並びに附則第3条、 第4条第2項 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 及び第7条第8項の規定1992年1月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の四及び 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の4の改正規定、同法附則第34条第1項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第34条の三」に改める部分に限る。)、同法附則第34条の2の改正規定、同法附則第34条の3を削る改正規定、同法附則第34条の4第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分に限る。並びに同条を同法附則第34条の3とする改正規定、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定(同法附則第11条の4第3項の改正規定を除く。並びに次条第6項並びに附則第7条第6項、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ第21条第2項 《2 申告をさせないため、虚偽の申告をさせ…》 るため、税金の徴収若しくは納付をさせないため、又は納入金の納入をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の拘禁刑又は罰金に処する。 から第6項まで及び 第23条第3項 《3 二以上の道府県民税の納税義務者の扶養…》 親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか1の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。 の規定1992年4月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第34条第1項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第34条の三」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(及び第8項」を「及び第9項」に改める部分を除く。)、同法附則第34条の4第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分を除く。及び同条第3項の改正規定並びに附則第21条第1項及び第7項の規定1993年4月1日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第19条の2第1項の改正規定 生産緑地 法の一部を改正する法律(1991年法律第39号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1991年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1990年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定中 分離課税に係る所得割 新法第50条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に関する部分は、1991年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 新法 の規定中 分離課税に係る所得割 に関する部分(新法第41条第1項の規定によってその例によることとされる新法第328条の5第2項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、1991年中に支払うべき退職手当等で1991年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で 施行日 前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4項 1991年中に支払うべき退職手当等で 施行日 前に支払われたものにつき徴収された 分離課税に係る所得割 の額が、当該退職手当等の金額について 新法 の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「 改正後の道府県民税の退職所得割額 」という。)を超える場合には、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第50条の5 《納入申告書の提出 分離課税に係る所得割…》 の特別徴収義務者は、第41条第1項の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申 の規定による 納入申告書 に、 改正後の道府県民税の退職所得割額 が記載されたものとみなす。この場合において、新法第17条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

5項 前項前段に規定する場合には、1991年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものに係る 新法 第50条の6第1項第2号 《第41条第1項の規定により特別徴収義務者…》 が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書以下この条並びに次条第2項及 の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第50条の8の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき 分離課税に係る所得割 の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額( 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第2条第4項に規定する 改正後の道府県民税の退職所得割額 )」とする。

6項 新法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の4の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の 納税義務者 施行日 以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。

7項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

8項 新法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第62条の3第1項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の1992年1月1日以後に行う 租税特別措置法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する 土地 の譲渡等について適用する。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 租税特別措置 法第63条の2第5項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の1992年1月1日以後に行う 租税特別措置法 第63条の2第1項に規定する超短期所有に係る 土地 の譲渡等について適用する。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第12条第1項から第3項までの規定は、1992年1月1日以後の同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の 旧法 附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条

1項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 附則第11条の4第3項の規定は、1992年1月1日以後の 住宅 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6条 (特別地方消費税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中特別地方消費税に関する部分は、1991年7月1日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

7条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1991年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1990年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定中 分離課税に係る所得割 新法第328条の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に関する部分は、1991年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 新法 の規定中 分離課税に係る所得割 に関する部分(新法第328条の5第2項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、1991年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4項 1991年中に支払うべき退職手当等で 施行日 前に支払われたものにつき徴収された 分離課税に係る所得割 の額が、当該退職手当等の金額について 新法 の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「 改正後の市町村民税の退職所得割額 」という。)を超える場合には、 旧法 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 の規定による 納入申告書 に、 改正後の市町村民税の退職所得割額 が記載されたものとみなす。この場合において、新法第17条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

5項 前項前段に規定する場合には、1991年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものに係る 新法 第328条の6第1項第2号 《前条第2項の規定により徴収すべき分離課税…》 に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書以下この条、次条第2項及び第3項並びに第328条 の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第328条の13第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき 分離課税に係る所得割 の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額( 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第7条第4項に規定する 改正後の市町村民税の退職所得割額 )」とする。

6項 新法 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の4の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、市町村民税の所得割の 納税義務者 施行日 以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。

7項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8項 新法 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 租税特別措置 法第62条の3第1項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の1992年1月1日以後に行う 租税特別措置法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する 土地 の譲渡等について適用する。

8条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1991年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1990年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第348条第2項第17号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 及び第17号の2の規定は、1990年1月2日以後に 取得 された同項に規定する固定資産に対して課する1991年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧法 第348条第2項第17号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 第349条の3第25項 《25 中部国際空港の設置及び管理に関する…》 法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず の規定は、1990年1月2日以後に 取得 された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する1991年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧法 第348条第2項第18号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の二及び 第349条の3第25項 《25 中部国際空港の設置及び管理に関する…》 法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 1989年1月2日から1991年1月1日までの間に建設され、又は設置された 旧法 附則第15条第10項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 1986年1月2日から1990年1月1日までの間に敷設された 旧法 附則第15条第11項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 1985年4月1日から1990年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第13項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 1987年4月1日から1990年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第16項及び第17項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 1984年1月2日から1990年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第19項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 1982年1月2日から1990年1月1日までの間に新築された 旧法 附則第16条第5項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 1986年1月2日から1990年1月1日までの間に新築された 旧法 附則第16条第6項に規定する 住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9条

1項 1991年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第18条第1項、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 又は 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受ける 土地 に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により 土地課税台帳等 に登録された同項各号に定める額及び同項の比準 課税標準額 並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)附則第9条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とあるのは「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)附則第9条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第9条の規定により読み替えて適用される 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とする。

10条

1項 1991年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税又は都市計画税について、 新法 第364条第2項 《2 固定資産税を徴収しようとする場合にお…》 いて納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額とする。 の納税通知書の交付期限までに、新法附則第18条第1項に規定する 宅地等調整固定資産税額 又は新法附則第25条第1項に規定する 宅地等調整都市計画税額 の算定ができない場合には、当該宅地等について 旧法 附則第18条第1項又は 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「 仮算定税額 」という。)を 当該年 度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2項 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る1991年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「 本算定 」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を 納税者 に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る1991年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「 本算定税額 」という。)に満たないときは 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が 本算定税額 を超えるときは 新法 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3項 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の 納税者 に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

1号 納税通知書に記載された 土地 に係る 課税標準額 及び税額は、宅地等については 旧法 附則第18条第1項又は 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 の規定により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

2号 既に賦課した 仮算定税額 本算定税額 に満たない場合においては 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4項 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

11条

1項 別段の定めがあるものを除き、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 の規定中固定資産税に関する部分は、1992年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1991年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 1985年4月1日から1991年12月31日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正前の 地方税法 附則第16条第3項に規定する 貸家住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 1985年4月1日から1991年12月31日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正前の 地方税法 附則第16条第4項に規定する 貸家住宅 の敷地の用に供する 土地 のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12条 (市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

1項 1991年度に係る 賦課期日 において所在する 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正前の 地方税法 附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地で1991年度分の固定資産税について同法附則第19条の3第1項ただし書(同条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものに対して課する1992年度分及び1993年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

2項 1992年度分及び1993年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、1991年度に係る 賦課期日 後において 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 附則第19条の3第2項に規定する地目の変換その他の政令で定める事情により新たに同法附則第19条の2に規定する市街化区域農地となった 土地 のうち、当該土地に類似する市街化区域農地が前項に規定する市街化区域農地である場合における当該土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の額は、当該土地が同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなして、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正前の 地方税法 附則第19条の三及び 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定又は同法附則第27条及び第27条の2の規定の例により算定した税額とする。

3項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 附則第29条の5第1項、第5項又は第12項の規定の適用を受ける 土地 に係る固定資産税又は都市計画税については、前2項の規定は、適用しない。ただし、同条第5項の規定の適用を受けた土地につき同条第6項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。

13条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 ロの規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1991年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1990年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 ロの規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第586条第2項第13号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の3に規定する 土地 に係る1991年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び特定地域中小企業対策臨時措置法(1986年法律第97号)が 効力を失う日 の前日までにされる同号に規定する土地の 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第31条の4第3項において読み替えて適用される新法第599条第1項第3号の規定により1991年8月31日までに 申告 納付すべき 土地 取得 に対して課する特別土地保有税については、新法附則第31条の4第3項において読み替えて適用される新法第599条第1項第3号中「7月1日前1年以内」とあり、及び新法附則第31条の4第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「1991年4月1日から同年6月30日までの間」とする。

5項 新法 附則第31条の4第3項において読み替えて適用される新法第599条第1項第2号の規定により1992年2月末日までに 申告 納付すべき 土地 取得 に対して課する特別土地保有税については、新法附則第31条の4第3項において読み替えて適用される新法第599条第1項第2号中「1月1日前1年以内」とあり、及び新法附則第31条の4第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「1991年4月1日から同年12月31日までの間」とする。

14条 (事業所税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第3項及び第6項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1991年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1991年前の年分の個人の事業及び1991年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項、第4項及び第5項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項、第4項及び第5項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 1991年12月4日までに終了する 事業年度 分までの 旧法 附則第32条の3第2項に規定する事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 については、なお従前の例による。

4項 1991年11月12日までに行われる 旧法 附則第32条の3第4項に規定する 施設 に係る 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき 新増設に係る事業所税 については、なお従前の例による。

5項 1991年12月4日までに行われる 旧法 附則第32条の3第8項に規定する 施設 に係る 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき 新増設に係る事業所税 については、なお従前の例による。

6項 旧法 附則第32条の3の2第3項に規定する事業のうち1991年12月4日までに終了する 事業年度 分の法人の事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

15条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第17項 《17 第14項の被保険者均等割額は、第1…》 3項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 の規定は、1991年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1990年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

16条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 附則第12条の3の規定は、1991年度以後の年度分の自動車税について適用し、1990年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

17条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、1991年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1990年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

18条

1項 別段の定めがあるものを除き、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 の規定中都市計画税に関する部分は、1992年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1991年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

19条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 新法 附則第30条の2の規定は、1991年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、1990年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

20条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第5項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

21条 (長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)

1項 新法 附則第34条の規定は、所得割の 納税義務者 が1992年1月1日以後に行う 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1991年法律第16号)による 改正後の 租税特別措置法 第7項において「 改正後の 租税特別措置法 」という。)第31条第1項に規定する 土地 又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 改正前の 租税特別措置法 」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第34条の2の規定は、所得割の 納税義務者 が1991年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良 住宅 地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 旧法 附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、1991年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新法附則第34条の2の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の三」とあるのは、「100分の1・六」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第1項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の100分の1・6に相当する額」と、同条第2項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割に」と、同条第3項中「「同条第1項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第1項」と、「100分の三」とあるのは「100分の六」と、「100分の1・六」とあるのは「100分の3・四」」とあるのは「「前条第1項各号」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項各号」と、「100分の1・六」とあるのは「100分の3・四」」とする。

3項 1991年1月1日から同年3月31日までの間に行う 新法 附則第34条の2第1項に規定する優良 住宅 地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、 改正前の 租税特別措置法 第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった 土地 等の譲渡につき 旧法 附則第34条第1項の規定(改正前の 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 の規定の適用により計算される特別 控除額 の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4項 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる 改正前の 租税特別措置法 第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、 旧法 附則第34条の3の規定は、なおその効力を有する。

5項 前項の場合において、所得割の 納税義務者 施行日 から1991年12月31日までの間に行う 改正前の 租税特別措置法 第31条の3第1項に規定する 特定市街化区域農地 等の譲渡に係る譲渡所得については、 旧法 附則第34条の3第1項中「 租税特別措置 法第31条の3第1項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 」と、「附則第34条第1項から第3項まで」とあるのは「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第34条第1項から第3項まで」とし、所得割の納税義務者が1992年1月1日から1993年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「 租税特別措置法 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 」と、「道府県民税の所得割については、附則第34条第1項から第3項までの規定を適用」とあるのは「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第34条の規定の適用については、同条第1項中「100分の三」とあるのは、「100分の2・二」と」と、同条第3項中「「附則第34条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第34条第4項において準用する同条第1項第2号ロ中「100分の5・五」とあるのは、「100分の五」として、同条第4項において準用する同条第1項から第3項まで」」とあるのは「「同条第1項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第1項」と、「100分の三」とあるのは「100分の六」と、「100分の2・二」とあるのは「100分の5・八」」とする。

6項 前2項の規定の適用がある場合における 新法 附則第34条の2の規定の適用については、同条第1項中「次条」とあるのは、「次条又は 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)附則第21条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第34条の三」とする。

7項 新法 附則第34条の3の規定は、所得割の 納税義務者 が1992年1月1日以後に行う 改正後の 租税特別措置法 第31条の3第1項に規定する 土地 又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 改正前の 租税特別措置法 第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の規定による改正後の国有資産等所在市町村 交付金 法(次項において「 新交付金法 」という。)附則第15項の規定は、1992年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「 交付金 」という。)について適用し、1991年度分までの交付金については、なお従前の例による。

2項 1992年度分の 交付金 に係る 新交付金法 附則第15項の規定の適用については、同項中「 地方税法 附則第18条第1項」とあるのは「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)第2条の規定による改正前の 地方税法 附則第18条第1項」と、「2分の一で除して得た額」とあるのは「2分の一で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、同項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について同法附則第19条の3第1項ただし書(同条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第1項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。

3項 附則第12条第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 については、 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の規定による改正前の国有資産等所在市町村 交付金 法附則第15項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項(見出しを含む。)中「1989年度から1991年度まで」とあるのは、「1992年度から1994年度まで」とする。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1991年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年6月29日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール 議定書 以下「 議定書 」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「 議定書改正発効日 」という。)(議定書改正発効日が1992年7月1日後となる場合には、政令で定める日)から施行する。

附 則(1991年3月30日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律(1991年法律第32号)の施行の日から施行する。

附 則(1991年3月30日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1991年4月2日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条及び 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

附 則(1991年4月2日法律第26号) 抄

1項 この法律は、1991年5月20日から施行する。

附 則(1991年4月17日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条及び 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の9の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、附則第1条の政令で定める日(以下「 施行日 」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、 施行日 前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の 地方税法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に規定する設備を同号ハの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の9の規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(1991年4月26日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年4月26日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 及び 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 から 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年4月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 及び附則第10条から 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年5月2日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年5月2日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年5月2日法律第61号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年5月24日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行の日が次の各号に定める日前となる場合には、当該各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第5条第5項 《5 指定都市等第701条の31第1項第1…》 号の指定都市等をいう。は、目的税として、事業所税を課するものとする。第2号に係る部分に限る。)、 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 第5条第5項第2号 《5 指定都市等第701条の31第1項第1…》 号の指定都市等をいう。は、目的税として、事業所税を課するものとする。 に掲げる認定に係る部分に限る。及び 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい まで並びに次条から附則第6条までの規定民間事業者の能力の活用による 特定施設 の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(1991年法律第83号)の施行の日

附 則(1991年5月24日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月24日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 地方税法 以下この条において「 地方税法 」という。第586条第2項第11号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に規定する 土地 又はその 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第701条の34第3項第23号に規定する高度化事業計画に基づき設置する 施設 に係る 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 及び同条第2項に規定する 新増設に係る事業所税 については、なお従前の例による。

附 則(1991年10月4日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年10月5日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の改正規定、附則第33条の2の改正規定及び附則第35条の5を削り、附則第35条の6を附則第35条の5とする改正規定並びに附則第13条第2項及び 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の規定は1994年4月1日から、附則第32条の3の2第7項の次に2項を加える改正規定(同条第9項に係る部分に限る。及び同条第18項の次に1項を加える改正規定は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理 施設 整備緊急措置法の一部を改正する法律(1991年法律第95号)の施行の日から施行する。

2条 (更正、決定等の期間制限に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第17条の5第3項 《3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算…》 して3年を経過した日以後においては、することができない。 の規定は、1992年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税の利子割又は道府県民税の利子割に係る 加算金 について適用し、 施行日 前に当該法定納期限が到来した道府県民税の利子割に係る更正、決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 新法 附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、1992年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1991年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第62条の3第1項及び第7項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の1992年1月1日以後に行う 租税特別措置法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する 土地 の譲渡等について適用する。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第9条第1項の規定は、 施行日 前に終了した 事業年度 分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6条 (自動車税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 附則第12条の3の規定は、1992年度以後の年度分の自動車税について適用し、1991年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第12条の3第3項から第8項までの規定は、 施行日 以後に 取得 される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

7条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 附則第3条の3第3項及び第4項の規定は、1992年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1991年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 租税特別措置 法第62条の3第1項及び第7項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の1992年1月1日以後に行う 租税特別措置法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する 土地 の譲渡等について適用する。

8条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1992年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1991年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ の規定は、1991年1月2日以後に変電所又は送電 施設 の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する1992年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1991年1月1日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された 旧法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 第349条の3第15項 《15 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機…》 構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第3号又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかか の規定中トンネルの新設により敷設された 線路設備等 に関する部分は、1989年1月2日以後に敷設された当該線路設備等に対して課する1992年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4項 旧法 附則第15条第5項に規定する機械その他の設備(1991年1月1日までに新設されたものに限る。)に対して課する1992年度分及び1993年度分の固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「1990年度分及び1991年度分」とあるのは「1992年度分及び1993年度分」と、「4分の一(当該機械その他の設備のうち1986年3月31日までに 工業用水法 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 に規定する 指定 地域となつた地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の一)」とあるのは「3分の一」とする。

5項 旧法 附則第15条第7項に規定する償却資産のうち悪臭物質の排出を防止するための償却資産(1991年1月1日までに 取得 されたものに限る。以下この項において「 悪臭防止用設備 」という。)に対して課する1992年度分及び1993年度分の固定資産税については、同条第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 悪臭防止用設備 に係る同項の規定の適用については、同項中「1990年度分及び1991年度分」とあるのは「1992年度分及び1993年度分」と、「3分の一」とあるのは「3分の二」とする。

6項 1989年1月2日から1991年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第8項及び第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 平成元年4月1日から1991年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第22項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 平成元年4月1日から1991年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第25項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 平成元年4月1日から1991年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第28項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 平成元年4月1日から1991年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第29項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1992年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1991年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の10の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に規定する設備を同号トの地区又は地域において製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 旧法 第586条第2項第13号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に規定する 土地 に係る1992年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び1993年2月24日までにされる同号に規定する土地の 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

10条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第4項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

11条 (事業所税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1992年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1992年前の年分の個人の事業及び1992年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 旧法 附則第32条の3第3項に規定する事業転換完了日までに行われる同項に規定する 施設 に係る 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき 新増設に係る事業所税 については、なお従前の例による。

4項 旧法 附則第32条の3の2第1項に規定する事業のうち、同項に規定する事業転換完了日以後に最初に終了する 事業年度 分までの法人の事業及び同項に規定する事業転換完了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

12条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 1989年1月2日から1991年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第8項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

13条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第17項 《17 第14項の被保険者均等割額は、第1…》 3項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 の規定は、1992年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1991年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第35条の5の規定は、1993年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

14条 (みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 附則第33条の2第1項に規定する 租税特別措置 法第25条の2第1項の選択をした者の1993年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

19条 (地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 及び国有資産等所在市町村 交付金 及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第10項の規定は、1992年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1991年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

21条 (農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項の規定は、 施行日 以後の同項に規定する農業用 施設 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附 則(1992年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1992年4月24日法律第32号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1992年4月24日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年5月6日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。

附 則(1992年5月6日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1992年5月6日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年5月22日法律第56号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年5月27日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年5月29日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年6月3日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1992年6月5日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年6月5日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

38条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 第72条の48第3項 《3 前2項の「分割基準」とは、次の各号に…》 掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。 1 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1992年7月1日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 、次条から附則第12条まで、附則第14条、附則第20条及び附則第21条の規定は公布の日から、附則第13条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(1992年法律第86号)の施行の日から、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 及び附則第15条から 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 までの規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 目次の改正規定、同法第34条第1項第5号の四、 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の四及び 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 の改正規定、同法第702条の7を同法第702条の8とし、同法第702条の3から 第702条 《都市計画税の課税客体等 市町村は、都市…》 計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項におい の六までを1条ずつ繰り下げ、同法第702条の2の次に1条を加える改正規定、同法附則第17条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第18条、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の三、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の四、 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 から 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の二まで、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 から 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 まで、第29条の6第1項及び第2項、第31条の3第1項、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 並びに第34条の2の改正規定、 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の規定並びに次条第2項、附則第6条第2項、第7条第6項、 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課第11条第2項 《2 第二次納税義務者が地方団体の徴収金を…》 前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第13条の2の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後20日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。第16条第2項 《2 前項の規定により担保を徴する場合にお…》 いて、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと 及び 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の規定1994年4月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第12条の3第3項、第5項及び第7項並びに 第32条第4項 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 の改正規定並びに同条に2項を加える改正規定(同条第6項に係る部分に限る。並びに附則第5条第2項から第4項まで及び第12条第2項の規定政令で定める日

2条 (個人の道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、1993年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1992年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の4の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の 納税義務者 が1993年1月1日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の18第1項 《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令 及び第2項の規定は、1993年度分の個人の事業税から適用し、1992年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、1993年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (自動車税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 附則第12条の3の規定は、1993年度以後の年度分の自動車税について適用し、1992年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下この条において「 改正前の 地方税法 」という。)附則第12条の3第3項に規定する1988年規制適合車等(附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に 取得 されたもの又は同項に規定する1979年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、 新法 附則第12条の3第3項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する1993年度分の自動車税については、なお従前の例による。

3項 改正前の 地方税法 附則第12条の3第5項に規定する平成元年規制適合車等(附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に 取得 されたもの又は同項の1979年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、 新法 附則第12条の3第5項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する1993年度分の自動車税については、なお従前の例による。

4項 改正前の 地方税法 附則第12条の3第7項に規定する1990年規制適合車(附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に 取得 されたもの又は同項の1979年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、 新法 附則第12条の3第7項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する1993年度分の自動車税については、なお従前の例による。

6条 (個人の市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 附則第3条の3第3項及び第4項の規定は、1993年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1992年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の4の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、市町村民税の所得割の 納税義務者 が1993年1月1日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。

7条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1993年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1992年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第34項の規定は、1992年1月2日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する1993年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1992年1月1日までに敷設された 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第349条の3第34項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 1990年4月1日から1992年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第14項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 1988年12月29日から1992年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 1990年1月2日から1992年1月1日までの間に新築された 旧法 附則第16条第6項に規定する 住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新法 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の二、附則第17条、 第17条の2第1項 《地方団体の長は、前条の規定により還付すべ…》 き場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金である場合にはその納第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の三、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の四、 第22条第1項 《地方税に関する調査不服申立てに係る事件の…》 審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関す第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 並びに第29条の6第1項及び第2項の規定は、1994年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1993年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8条

1項 1994年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第18条第1項又は 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受ける 土地 に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により 土地課税台帳等 に登録された同項各号に定める額及び同項の比準 課税標準額 並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1993年法律第4号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1993年法律第4号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第8条の規定により読み替えて適用される 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とする。

9条 (市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

1項 新法 附則第19条の三及び 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の規定は、1993年度に係る 賦課期日 において所在する 旧法 附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地で1993年度分の固定資産税について旧法附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第2項の規定により1991年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた 土地 又は同条第3項において準用する同条第2項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が1993年度分の固定資産税について同条第1項ただし書の規定の適用を受けた土地である場合における当該みなされた土地を含む。)に対して課する1994年度から1996年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、適用しない。

2項 旧法 附則第19条の三及び 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の規定は、前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する1994年度から1996年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第19条の3第1項中「2分の一」とあるのは「3分の一」と、旧法附則第27条中「前条」とあるのは「附則第26条」と、「附則第19条の三」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1993年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による 改正前の 地方税法 附則第19条の三」と、「2分の一」とあるのは「3分の一」と、「価格」」とあるのは「価格の3分の2の額」」とする。

3項 前2項の規定の適用がある場合における 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)による改正後の 地方税法 の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 新法 附則第30条の2第1項の規定は、1993年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、1992年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

11条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 旧法 第586条第2項第13号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の2に規定する 土地 に係る1995年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び1995年7月5日までにされる同号に規定する土地の 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第31条の3第1項の規定は、1994年度以後の年度分の 土地 に対して課する特別土地保有税について適用し、1993年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

12条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第3項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第32条第4項に規定する1988年規制適合車等の 取得 当該取得が附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた場合又は同項の1979年4月1日以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 に適合する自動車につき同号に掲げる規定の施行の日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に同項に規定する1988年規制適合車等を取得した場合に限り、当該取得が 新法 附則第32条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。)に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前の 旧法 附則第32条第5項及び第6項に規定する自動車の 取得 に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4項 施行日 から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日までの間に行われた 新法 附則第32条第7項に規定する自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税に係る同項の規定の適用については、同項中「第4項又は前項」とあるのは、「第4項」とする。

13条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中 軽油 引取税に関する部分は、 施行日 以後に行われる新法第700条の3第3項の 燃料炭化水素油 の販売及び同条第4項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた 旧法 第700条の3第3項の軽油の販売及び同条第4項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

14条

1項 新法 第700条の三及び第700条の4に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第700条の3第1項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る 軽油 の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第4項の製造された軽油であって当該軽油を所有する 石油製品販売業者 同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下この条において同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあっては、住所。第5項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の七及び附則第32条の2第2項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、7,800円とする。

1号 1993年12月1日前において 特約業者 若しくは 元売業者 以外の者(以下この項において「 販売業者等 」という。)が特約業者又は元売業者から 新法 附則第32条の2第1項に規定する税率(以下この項及び次項において「 旧税率 」という。)によって 軽油 引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「 貯蔵場等 」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出当該 販売業者等

2号 1993年12月1日前において 特約業者 又は 元売業者 旧税率 によって 軽油 引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡当該特約業者又は元売業者

3号 1993年12月1日において、 石油製品販売業者 が、自己又は自己以外の 販売業者等 の管理する 貯蔵場等 において 軽油 を所有し、又は 特約業者 元売業者 若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管当該石油製品販売業者

4号 1993年12月1日前において 免税軽油 の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した 石油製品販売業者 又は 特約業者 若しくは 元売業者 で当該免税証に係る 新法 第700条の15第4項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの

2項 1993年12月1日以降に 新法 第700条の3第3項の 燃料炭化水素油 の販売又は同条第4項の 軽油 若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油又は燃料炭化水素油に 旧税率 によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油(前項第1号から第3号までの規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第3項及び第4項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(附則第32条の2第1項に規定する税率によつて軽油引取税が課された、又は課されるべきであつた軽油にあつては、当該軽油に相当する部分の数量に0・758を乗じて得た数量)」とする。

3項 第1項第3号及び第4号の規定は、同1の 石油製品販売業者 について、同項第3号の所有又は保管に係る 軽油 の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が同一道府県内において1キロリットル未満である場合には、適用しない。

4項 第1項第1号から第3号までの規定により 軽油 引取税を課する場合には、 新法 第700条の5第2号の規定は、適用しない。

5項 第1項第2号から第4号までの場合における 軽油 引取税の徴収は、 申告 納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される 特約業者 元売業者 又は 石油製品販売業者 は、1993年12月1日(同項第2号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の 課税標準量 、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した 申告書 を、同号の譲渡、同項第3号の所有若しくは保管又は同項第4号の所持に直接関連を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は 新法 第700条の14の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新法第4章第2節第2款及び第4款の規定を適用する。

6項 道府県知事は、前項の規定により 申告 納付すべき 軽油 引取税の額が60,000円を超える場合には、当該 特約業者 元売業者 又は 石油製品販売業者 の申請により、3月以内の期間を限って 徴収の猶予 をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者から担保を徴することができる。

7項 新法 第15条第4項 《4 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合…》 において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することが第15条の2第1項 《徴収の猶予前条第1項の規定によるものに限…》 る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三及び 第16条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方…》 団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券地方自治法第231条の2第3項又は第5項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。を提供して、その証券の取立 から第3項までの規定は前項前段の規定による 徴収の猶予 について、新法第11条、 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1第16条の2第4項 《4 第1項の委託があつた場合において、そ…》 の委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとす 並びに 第16条の5第1項 《徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請…》 による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第15条の3第1項第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において読み 及び第2項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。

8項 道府県知事は、第6項の規定によって 徴収の猶予 をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

15条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1993年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1993年前の年分の個人の事業及び1993年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

16条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、1993年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1992年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新法 第702条 《都市計画税の課税客体等 市町村は、都市…》 計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項におい の三、附則第17条、 第17条の2第2項 《2 道府県が第739条の5第1項若しくは…》 第2項これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。次条第1項第1号及び第3号において同じ。の規定により当該道府県の個人の道府県民税第24条第1項第2号に掲げる者に対して課する均等割及び第50条第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の二、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の二並びに第29条の6第1項及び第2項の規定は、1994年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1993年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

17条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第17項 《17 第14項の被保険者均等割額は、第1…》 3項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 の規定は、1993年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1992年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

18条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 附則第34条の2第2項、第4項及び第6項の規定は、所得割の 納税義務者 施行日 以後に行う同条第2項に規定する確定優良 住宅 地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った 旧法 附則第34条の2第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年5月21日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年5月26日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年6月14日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年6月16日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月16日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年6月16日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

11条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧農地保有合理化促進事業の実施によって 取得 される 土地 に対して課する不動産取得税については、前条の規定による 改正前の 地方税法 以下「 地方税法 」という。)第73条の27の六及び 地方税法 附則第11条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 地方税法 第73条の27の6第1項 《道府県は、農地中間管理事業の推進に関する…》 法律2013年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第7条第1号に掲げる事業同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間 中「当該事業の実施により売り渡し、又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換したとき、又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律による改正後の 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第4条第2項第1号 《2 この法律において「青年等」とは、次に…》 掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2 に規定する農地売買等事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、若しくは同項第3号に掲げる事業の実施により現物出資したとき」と、旧 地方税法 附則第11条の5第1項中「 第73条の27の6第1項 《道府県は、農地中間管理事業の推進に関する…》 法律2013年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第7条第1号に掲げる事業同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間 」とあるのは「農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 ࿸以下本条において「旧 地方税法 」という。)第73条の27の6第1項」と、「附則第11条の5第1項」とあるのは「旧 地方税法 附則第11条の5第1項」と、同条第2項中「73条の27の6第1項」とあるのは「旧 地方税法 第73条の27の6第1項 《道府県は、農地中間管理事業の推進に関する…》 法律2013年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第7条第1号に掲げる事業同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間 」とする。

2項 前条の規定による改正後の 地方税法 以下「 地方税法 」という。第73条の27の7第2項 《2 第73条の27の4第2項から第5項ま…》 での規定は、土地改良区が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収の猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。 の規定は、この法律の施行の日以後の同項に規定する換地の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した 地方税法 第73条の27の7第2項に規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 地方税法 第586条第2項第8号の規定は、この法律の施行の日以後に 取得 される同号に規定する 土地 又はその取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した 地方税法 第586条第2項第8号に規定する土地(同日以後に附則第3条第2項の規定により旧農地保有合理化法人が取得した当該土地を含む。又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年6月16日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年6月23日法律第78号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の五及び 第295条 《個人の市町村民税の非課税の範囲 市町村…》 は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この の改正規定並びに同法附則第33条の3第3項第1号の改正規定、同条第4項の改正規定(第24条の5第1項第3号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た 」を「 第24条の5第1項第2号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た 」に、「 第295条第1項第3号 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ 」を「 第295条第1項第2号 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ 」に改める部分に限る。)、同法附則第34条第3項第1号の改正規定、同条第4項の改正規定(第24条の5第1項第3号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た 」を「 第24条の5第1項第2号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た 」に、「 第295条第1項第3号 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ 」を「 第295条第1項第2号 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ 」に改める部分に限る。)、同法附則第34条の二及び第35条の2第5項第1号の改正規定並びに同条第6項の改正規定(第24条の5第1項第3号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た 」を「 第24条の5第1項第2号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た 」に、「 第295条第1項第3号 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ 」を「 第295条第1項第2号 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ 」に改める部分に限る。並びに次条第2項、附則第6条第2項及び 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の規定1995年4月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に次のように加える改正規定及び同法附則第15条第7項の改正規定(又は 湖沼水質保全特別措置法 」を「 湖沼水質保全特別措置法 」に改める部分及び「汚水を」を「汚水を処理し、又は 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第2条第5項 《5 この法律において「水道水源特定施設」…》 とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設以下「特定施設」という。以外の施設であって、特定水道利水障害を生じさせるおそれがある程度の汚水又は廃液を排出するものとして政令で定めるものをいう。 に規定する水道水源 特定施設 を設置する同条第6項に規定する水道水源 特定事業場 の汚水若しくは廃液を」に改める部分に限る。 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 1994年法律第9号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1994年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1993年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た の規定は、1995年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1994年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第52条第1項 《法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に…》 掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定 の規定は、1994年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 又は新法第53条第4項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 前項の規定にかかわらず、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであった道府県民税については、なお従前の例による。

5項 新法 第53条第15項 《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 から第18項まで及び第20項の規定は、 施行日 以後にする新法第55条第1項又は第3項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第53条第15項に規定する 租税条約の実施に係る還付すべき金額 について適用する。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の23の4の規定は、 施行日 以後にする新法第72条の39第1項若しくは第3項又は 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 若しくは第3項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第72条の23の4第1項に規定する 租税条約の実施に係る還付すべき金額 について適用する。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第11条の5第1項及び第2項の規定は、1994年1月1日以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3項 新法 附則第11条の5第3項の規定は、1994年1月1日以後の新法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 、附則第11条第2項若しくは第15項又は附則第11条の4第5項若しくは第7項の規定に規定する不動産の 取得 又は 土地 の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

4項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第11条の4第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第1号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が 新法 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価 土地 の価格があるときにおける 旧法 附則第11条の4第1項に規定する土地の 取得 施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の二(当該譲渡した土地を1994年4月1日から同年12月31日までの間に譲渡した場合にあつては、2分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の二(当該譲渡した土地を1994年4月1日から同年12月31日までの間に譲渡した場合にあつては、2分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。

5項 1994年4月1日から1996年3月31日までの間において、 小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が 新法 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価 土地 の価格があるときにおける 小笠原諸島振興開発特別措置法 第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち 地方税法 1950年法律第226号)附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の二(当該譲渡した不動産を1994年4月1日から同年12月31日までの間に譲渡した場合にあつては、2分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「 地方税法 1950年法律第226号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の二(当該譲渡した不動産を1994年4月1日から同年12月31日までの間に譲渡した場合にあつては、2分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。

5条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 附則第12条の3の規定は、1994年度以後の年度分の自動車税について適用し、1993年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1994年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1993年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ の規定は、1995年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1994年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第312条第1項 《法人に対して課する均等割の標準税率は、次…》 の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第29 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第321条の8第4項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 前項の規定にかかわらず、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 申告書 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであった市町村民税については、なお従前の例による。

5項 新法 第321条の8第11項 《11 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額同法第64条の5第1項に規定する通算対象 から第15項までの規定は、 施行日 以後にする新法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第321条の8第11項に規定する 租税条約の実施に係る還付すべき金額 について適用する。

7条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1994年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1993年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第8項 《8 主として離島路線として総務省令で定め…》 る路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第100条の許可を受けた者が当該航空機に係る第343条第1項の所有者同条第9項の規定により所有者とみなされる者を含む。であり、かつ、当該許可を の規定は、1994年度以後の年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機に対して課する1994年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1993年度以前の年度において固定資産税が課されることとなった 旧法 第349条の3第8項 《8 主として離島路線として総務省令で定め…》 る路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第100条の許可を受けた者が当該航空機に係る第343条第1項の所有者同条第9項の規定により所有者とみなされる者を含む。であり、かつ、当該許可を に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 1993年1月2日前に 取得 された 旧法 第349条の3第24項 《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者 に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新法 第349条の3第34項の規定は、1993年1月2日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する1994年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1993年1月1日までに敷設された 旧法 第349条の3第34項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 1991年4月1日から1993年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第27項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 1991年4月1日から1993年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第31項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 1992年4月1日から1995年12月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第34項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 施行日 から1995年12月31日までの間に取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「1992年4月1日(当該機械その他の設備のうちトリクロロエタンに係るものにあつては、1992年8月10日)から1994年3月31日まで」とあるのは「1994年4月1日から1995年12月31日まで」と、「3分の2の額」とあるのは「4分の3の額( 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)による改正後の 地方税法 附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける当該機械その他の設備にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の4分の3の額)」とする。

8項 1992年1月2日から1994年1月1日までの間に新築された 旧法 附則第16条第6項に規定する 住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8条

1項 1994年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第19条第1項の規定の適用を受ける 土地 に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により 土地課税台帳等 に登録された同項各号に定める額及び同項の比準 課税標準額 並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「 地方税法 及び 地方財政法 の一部を改正する法律(1994年法律第15号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とあるのは「 地方税法 及び 地方財政法 の一部を改正する法律(1994年法律第15号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第8条の規定により読み替えて適用される 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とする。

9条 (信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置の廃止に伴う経過措置)

1項 1993年度に係る 賦課期日 において信用協同組合及び信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この条において「 信用協同組合等 」という。)のうち事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(次項及び第3項において「 特定 信用協同組合等 」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税について 旧法 第348条第4項 《4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消…》 費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法1964年法律第158号、輸出入取引法1952年法律第299号、中小企業等協同組合法1949年法律第181号、中小企業団体の組織に関する法律1957年 の規定の適用を受けたもののうち、1994年度から1997年度までの各年度分の固定資産税について 新法 第349条の3第36項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は新法第702条第1項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

2項 1993年度に係る 賦課期日 において 特定信用協同組合等 以外の 信用協同組合等 が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税について 旧法 第348条第4項 《4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消…》 費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法1964年法律第158号、輸出入取引法1952年法律第299号、中小企業等協同組合法1949年法律第181号、中小企業団体の組織に関する法律1957年 の規定の適用を受けたもののうち、1994年度から2001年度までの各年度分の固定資産税について 地方税法 の一部を改正する法律(1999年法律第15号)による改正後の 地方税法 以下この条において「 1999年改正後の 地方税法 」という。)第349条の3第34項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は 1999年改正後の 地方税法 第702条第1項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

3項 特定信用協同組合等 特定信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される 信用協同組合等 及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第5項において同じ。)が1993年1月2日から1997年1月1日までの間に 取得 した事務所及び倉庫で1994年度から1997年度までの各年度分の固定資産税について 新法 第349条の3第36項の規定の適用を受けるもの(前2項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第36項又は新法第702条第1項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)による改正後の 地方税法 附則第16条の2第10項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第1項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

4項 特定信用協同組合等 以外の 信用協同組合等 が1993年1月2日から2001年1月1日までの間に 取得 した事務所及び倉庫で1994年度から2001年度までの各年度分の固定資産税について 1999年改正後の 地方税法 第349条の3第34項の規定の適用を受けるもの(第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第34項又は1999年改正後の 地方税法 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第16条の2第10項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第2項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

5項 特定信用協同組合等 が1994年1月2日から2001年1月1日までの間に 取得 した事務所及び倉庫のうち、当該取得の日の属する年の1月1日(当該取得の日が1月1日である場合には、当該取得の日の属する年の 前年 の1月1日)において特定信用協同組合等以外の 信用協同組合等 が所有し、かつ、使用していたもので1995年度から2001年度までの各年度分の固定資産税について 1999年改正後の 地方税法 第349条の3第34項の規定の適用を受ける事務所及び倉庫(第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第34項又は1999年改正後の 地方税法 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第16条の2第10項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第2項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

6項 前各項の規定の適用がある場合には、 新法 附則第15条の四中「前3条」とあるのは、「前3条又は 地方税法 及び 地方財政法 の一部を改正する法律(1994年法律第15号)附則第9条第1項から第5項まで」とする。

10条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 第3項に定めるものを除き、 新法 の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1994年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1993年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 第4項に定めるものを除き、 新法 の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の十四又は第1号の15の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築されるこれらの規定に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地(施行日以後に 取得 されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税について適用する。

4項 新法 附則第31条の3第2項の規定は、1994年1月1日以後の 土地 取得 に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

11条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 施行日 前の 旧法 附則第32条第4項に規定する自動車の 取得 に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

12条 (事業所税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第32条の3の2第4項に規定する事業のうち、旧法附則第32条の3第9項に規定する承認の日から同項の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分までの法人の事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

13条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、1994年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1993年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

14条 (都の特例に関する経過措置)

1項 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は同項において準用する新法第321条の8第4項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ において準用する新法第321条の8第1項の 申告書 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第734条第3項において準用する新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであった都民税については、なお従前の例による。

15条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 附則第34条の2の規定は、所得割の 納税義務者 が1994年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良 住宅 地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 旧法 附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

16条 (特定の国際的な博覧会に関する経過措置)

1項 新法 附則第40条第2項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第53条第4項若しくは 第321条の8第4項 《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》 調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日 の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第40条第3項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

21条 (農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項の規定は、 施行日 以後の同項に規定する農業用 施設 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月31日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第19号)の施行の日からこの法律の施行の日の前日までに 取得 された前条の規定による 改正前の 地方税法 附則第15条第4項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1994年4月29日法律第31号) 抄

1項 この法律は、1994年4月30日から施行する。

附 則(1994年6月24日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第44号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄

1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。

58条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 以下この条において「 改正後の法 」という。第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 及び 第72条の17第1項 《第72条の14の各事業年度の純支払賃借料…》 は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。の合計額から当該合計額を限度 の規定は、 施行日 以後に行われる 改正後の法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 に規定する療養の給付及び老人保健法の規定に基づく医療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による 改正前の 地方税法 第72条の14第1項に規定する療養の給付及び老人保健法の規定に基づく医療については、なお従前の例による。

2項 改正後の法 第703条の4 《国民健康保険税 国民健康保険を行う市町…》 村一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国 の規定は、1995年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1994年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

65条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

66条 (検討)

1項 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後3年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第68号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第71号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年11月25日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

附 則(1994年12月2日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第50条の四、 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三、別表第一及び別表第2の改正規定並びに 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 及び 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定並びに次条第3項並びに附則第9条、第10条第3項及び 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の規定並びに附則第19条の規定( 地方交付税法 附則第4条の改正規定に限る。)1995年1月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第7号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第8号、 第32条第4項第1号 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事第292条第1項第7号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第8号並びに 第313条第4項第1号 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 の改正規定並びに次条第4項並びに附則第8条及び第10条第4項の規定1996年4月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 中地方消費税に関する改正規定及び 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の規定並びに附則第3条から 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 まで及び 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に から 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す までの規定、附則第17条の規定( 地方財政法 第4条の3第1項 《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》 度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額 及び 第5条第1項第5号 《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》 もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定( 地方交付税法 附則第4条の改正規定を除く。並びに附則第20条から 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 までの規定1997年4月1日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1995年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1994年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第34条第1項第10号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の2の規定の適用については、1995年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「770,000円」とあるのは「710,000円」と、同号イ(1)中「110,000円」とあるのは「60,000円」と、同号イ(2)中「110,000円」とあるのは「60,000円」と、「340,000円」とあるのは「310,000円」と、同号ロ(1)中「460,000円」とあるのは「410,000円」と、同号ロ(2)中「460,000円」とあるのは「410,000円」と、「760,000円」とあるのは「660,000円」と、「390,000円から」とあるのは「330,000円から」と、同号ロ(3)中「760,000円」とあるのは「660,000円」と、「40,000円」とあるのは「60,000円」とする。

3項 新法 第50条の四及び別表第1の規定は、1995年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4項 新法 第23条第1項第7号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第8号並びに 第32条第4項第1号 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 の規定は、1996年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1995年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (地方消費税に関する経過措置等)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 第2章第3節及び附則第9条の4から 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の十六までの規定は、1997年4月1日(以下附則第6条までにおいて「 適用日 」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等( 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等をいう。附則第5条及び 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 において同じ。及び 適用日 以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。附則第5条及び 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 において同じ。)に係る地方消費税について適用する。

4条

1項 新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七(新法附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、 消費税法 第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 、第4項、第6項又は第8項に規定する課税期間が 適用日 以後に開始する場合について適用する。

5条

1項 新法 第72条の87 《譲渡割の中間申告納付 消費税法第42条…》 第1項同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者同法第59条の規定により当該義務を承継した相続人以下第72条の八十九までにおいて「承継相続 の事業者は、 消費税法 第43条第1項 《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》 1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告 の規定が適用される場合に限り、同項第4号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、新法第72条の87の規定による 申告書 に係る同項に規定する中間 申告 対象期間を1の課税期間とみなして次条第1項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る新法第72条の八十七各項の規定に規定する 消費税法 第43条第1項第4号 《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》 1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告 に掲げる金額として、当該申告書を提出することができる。

2項 前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、 所得税法 及び 消費税法 の一部を改正する法律(1994年法律第109号。以下この条及び次条において「 所得税法 等改正法 」という。)附則第7条、 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい まで、 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 又は 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の規定により、 所得税法 等改正法 第3条の規定による改正前の 消費税法 次条において「 消費税法 」という。第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。

3項 第1項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。

1号 適用日 前に事業者が行った課税仕入れ( 消費税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税仕入れをいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。

2号 適用日 前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物

3号 所得税法 等改正法 附則第10条第7項( 所得税法 等改正法附則第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ

4号 所得税法 等改正法 附則第18条又は 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等

5号 前各号に掲げるもののほか、 所得税法 等改正法 附則の規定の適用を受ける課税仕入れ等で政令で定めるもの

6条

1項 新法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 の事業者が、 適用日 以後に終了する課税期間(新法第72条の78第3項に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)に係る新法第72条の88第1項の規定による 申告書 を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該残額を当該課税期間に係る新法第72条の88第1項に規定する消費税額として同項の規定を適用する。

1号 当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等(前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額

2号 当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(前条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等を除く。)につき、 消費税法 第3章の規定を適用した場合に同章の規定により当該課税期間の同法第45条第1項第2号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第3号イからハまでに掲げる消費税額の合計額(当該課税期間が 適用日 前に開始する場合で、 所得税法 等改正法 附則第20条の規定によりなお効力を有することとされる 消費税法 第40条の規定の適用があるときは、当該合計額と同条の規定を適用して算出される同条第1項に規定する限界控除税額に相当する消費税額を十二で除し、これに適用日から当該課税期間の末日までの月数(当該月数に1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。)を乗じて計算した金額との合計額

2項 新法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 の事業者が、 適用日 以後に終了する課税期間に係る同項の規定による 申告書 を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該事業者を新法第72条の88第2項に規定する事業者と、当該控除しきれなかった金額を同項に規定する不足額とみなして、同項の規定を適用する。

3項 新法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 の事業者( 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定により消費税に係る 申告書 を提出する義務がある者に限る。)が、 適用日 以後に終了する課税期間に係る新法第72条の88第2項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該控除しきれなかった金額を当該課税期間に係る新法第72条の88第2項に規定する不足額として同項の規定を適用する。

4項 新法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 の事業者( 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定により消費税に係る 申告書 を提出する義務がある者に限る。)が、 適用日 以後に終了する課税期間に係る 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該事業者を新法第72条の88第1項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)附則第6条第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した残額」とする。

5項 新法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 の事業者( 消費税法 第46条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第5 の規定により消費税の 申告書 を提出しようとする者に限る。)が、 適用日 以後に終了する課税期間に係る新法第72条の88第2項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、第1項第2号に掲げる金額を当該課税期間に係る新法第72条の88第2項に規定する不足額として同項の規定を適用する。

6項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における 新法 第2章第3節及び附則第9条の4から 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

7条

1項 新法 附則第9条の6第3項前段の規定により国から払込みを受けた道府県が同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額は、当分の間、当該道府県が当該他の道府県から支払を受けるべき金額と同額とみなす。

8条

1項 新法 第2章第3節第3款及び附則第9条の4から 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の十六までの規定により国が地方消費税の貨物割及び譲渡割の賦課徴収等を消費税の賦課徴収等と併せて行うことに伴い、1996年度において必要となる電子計算機による情報処理システムの整備その他の準備に要する経費で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、道府県が負担する。

9条

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、地方消費税に係る延滞金、滞納処分その他 新法 第2章第3節の規定に関し必要な事項は、別に法律で定める。

10条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1995年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1994年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第314条の2第1項第10号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の2の規定の適用については、1995年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「770,000円」とあるのは「710,000円」と、同号イ(1)中「110,000円」とあるのは「60,000円」と、同号イ(2)中「110,000円」とあるのは「60,000円」と、「340,000円」とあるのは「310,000円」と、同号ロ(1)中「460,000円」とあるのは「410,000円」と、同号ロ(2)中「460,000円」とあるのは「410,000円」と、「760,000円」とあるのは「660,000円」と、「390,000円から」とあるのは「330,000円から」と、同号ロ(3)中「760,000円」とあるのは「660,000円」と、「40,000円」とあるのは「60,000円」とする。

3項 新法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三及び別表第2の規定は、1995年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4項 新法 第292条第1項第7号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第8号並びに 第313条第4項第1号 《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》 る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事 の規定は、1996年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1995年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他必要な事項は、政令で定める。

12条 (検討)

1項 地方消費税の税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、1996年9月30日までに所要の措置を講ずるものとする。

13条 (消費譲与税法の廃止)

1項 消費譲与税法(1988年法律第111号)は、廃止する。

14条 (消費譲与税法の廃止に伴う経過措置)

1項 1997年3月から同年5月までの間の収納に係る1996年度の消費税の収入額の5分の1に相当する額は、廃止前の消費譲与税に相当する額として、廃止前の消費譲与税法第3条、 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 及び 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の規定の例により、1997年7月に譲与するものとする。

2項 前項に定めるもののほか、各都道府県及び市町村に対して譲与すべき額の計算における端数金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、自治省令で定める。

附 則(1994年12月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

26条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 法人の事業税の課税標準の算定に当たっての旧原爆医療法の規定に基づく医療の給付につき支払を受けた金額の益金の額への算入及び当該給付に係る経費の損金の額への算入については、なお従前の例による。

2項 個人の事業税の課税標準の算定に当たっての前項の医療の給付につき支払を受けた金額の総収入金額への算入及び当該給付に係る経費の必要な経費への算入については、なお従前の例による。

附 則(1995年2月20日法律第9号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月23日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第349条の3第27項 《27 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条 及び第30項から第33項までの改正規定、附則第5条の改正規定、附則第34条第1項の改正規定(「第3項第3号」を「第4項第3号」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)、同条第4項の改正規定(第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定」と」の下に「、「100分の二」とあるのは「100分の5・五」と、「810,000円」とあるのは「2,210,000円」と」を加える部分に限る。)、附則第34条の2第1項及び第2項の改正規定、同条第4項の改正規定(「第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」を「第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第5項において準用する同条第1項」に改める部分を除く。)、附則第34条の3第1項の改正規定(「額は」の下に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「附則第34条第4項」を「附則第34条第5項」に改める部分を除く。)、附則第35条第1項第1号の改正規定(「附則第34条第3項第3号」を「附則第34条第4項第3号」に改める部分を除く。)、同項第2号の改正規定並びに同条第4項の改正規定(「第31条第5項第2号」を「第31条第6項第2号」に改める部分に限る。並びに附則第6条第4項及び第5項、第12条第2項及び第3項、 第13条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほ 、第2項、第4項及び第5項並びに 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の規定1996年4月1日

2号 附則第34条第1項の改正規定(「第3項第3号」を「第4項第3号」に改める部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分に限る。)、同条第4項の改正規定(第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定」と」の下に「、「100分の二」とあるのは「100分の5・五」と、「810,000円」とあるのは「2,210,000円」と」を加える部分を除く。)、同条に2項を加える改正規定、附則第34条の2第4項の改正規定(「第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」を「第2項中「前条第1項」とあるのは「前条第5項において準用する同条第1項」に改める部分に限る。)、附則第34条の3第1項の改正規定(「額は」の下に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「附則第34条第4項」を「附則第34条第5項」に改める部分に限る。)、附則第35条第1項第1号の改正規定(「附則第34条第3項第3号」を「附則第34条第4項第3号」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同条第4項の改正規定(「第31条第5項第2号」を「第31条第6項第2号」に改める部分を除く。並びに附則第13条第3項の規定1997年4月1日

3号 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 及び 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 の改正規定(これらの規定の改正規定中「(同条第16項において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号)の施行の日

4号 附則第8条第1項及び第2項の改正規定(これらの規定の改正規定中「1995年3月31日」を「1997年3月31日」に改める部分を除く。)特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ ホの規定は、1995年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1995年法律第55号)による 改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第41条の9第1項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 附則第9条第2項の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第12条の規定は、1995年1月1日以後の同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の 取得 に対して課する不動産取得税について適用する。

3項 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第12条の規定は、1995年1月1日前に行われた同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(次項において「 農地等 」という。)の 取得 に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 租税特別措置 法」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 改正前の 租税特別措置法 」という。)」と、同条第2項及び第3項中「 租税特別措置法 」とあるのは「改正前の 租税特別措置法 」とする。

4項 前項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第12条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が 施行日 から2002年3月31日までの間で、かつ、 農地等 の贈与者の死亡の日前に 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)第3条の規定による改正前の 農地法 1952年法律第229号第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合における当該受贈者の当該農地等の 取得 に対して課する不動産取得税については、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第12条第1項に定めるもののほか、 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第3項から第5項までの規定の例によってその徴収を猶予するものとする。

5項 前項の規定により不動産 取得 税の 徴収の猶予 をする場合における第3項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第12条第2項から第4項までの規定の適用については、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は 地方税法 の一部を改正する法律࿸1995年法律第40号。以下この条において「1995年改正法」という。)附則第4条第4項」と、同条第3項中「第1項の規定による」とあるのは「第1項又は1995年改正法附則第4条第4項の規定による」と、「同項」とあるのは「第1項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第6項又は1995年改正法附則第4条第4項の規定によりその例によるものとされる 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第5項」と、「同条第12項」とあるのは「 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第12項」と、「同条第4項」とあるのは「改正前の 租税特別措置法 第70条の4第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける農地等の全…》 又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合当該譲渡等によ 」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第1項又は1995年改正法附則第4条第4項」とする。

6項 前2項の規定は、 地方税法 等の一部を改正する法律(1976年法律第7号)附則第4条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法による 改正前の 地方税法 附則第12条第1項又は 地方税法 及び国有資産等所在市町村 交付金 法の一部を改正する法律(1991年法律第7号)附則第4条第2項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

5条 (自動車税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第12条の3第1項に規定する電気を動力源とする自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する1994年度分の自動車税並びに 施行日 前に 取得 された同項に規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び1995年度分の自動車税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1995年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1994年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 1994年1月2日前に 取得 された 旧法 第348条第2項第15号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に規定する流ばつ路の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 第349条の3第25項 《25 中部国際空港の設置及び管理に関する…》 法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず の規定は、1994年1月2日以後に 取得 された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する1995年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1994年1月1日までに取得された 旧法 第349条の3第25項 《25 中部国際空港の設置及び管理に関する…》 法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新法 第349条の3第27項 《27 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条 及び第30項から第33項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(1995年1月1日までに 取得 された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧法 第349条の3第27項 《27 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条 及び第30項から第33項までの規定に規定する固定資産のうち 土地 に対して課する1995年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5項 旧法 第349条の3第27項 《27 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条 及び第30項から第33項までの規定は、1995年1月1日までに 取得 されたこれらの規定に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第27項中「生物系特定産業技術研究推進 機構 」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。

6項 1989年1月2日から1994年1月1日までの間に設置された 旧法 附則第15条第27項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 1990年1月2日から1994年1月1日までの間に新築された 旧法 附則第16条第5項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 旧法 附則第39条第1項に規定する承認計画の公表の日から1995年3月31日までの間に同項に規定する 指定 事業者の事業の用に供された同条第4項に規定する家屋及び 土地 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7条

1項 1995年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第18条第1項、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 又は 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受ける 土地 新法附則第17条の2第3項の規定の適用を受けるものに限る。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により 土地課税台帳等 に登録された同項各号に定める額及び同項の比準 課税標準額 並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1995年法律第40号)附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1995年法律第40号)附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第7条の規定により読み替えて適用される 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とする。

8条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第30条の2第1項に規定する電気を動力源とする軽 自動車等 に対して課する1994年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

9条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 第3項に定めるものを除き、 新法 の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1995年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1994年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第586条第2項第11号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の2の規定は、同号に規定する 土地 に係る1996年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び1996年5月29日までにされる同号に規定する土地の 取得 に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。

10条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第3項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の 旧法 附則第32条第6項に規定する自動車の 取得 に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

11条 (事業所税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1995年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1995年前の年分の個人の事業及び1995年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項、次項及び第5項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 旧法 附則第32条の3第5項に規定する政令で定める期間を経過する日までに行われる同項に規定する 施設 に係る 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき 新増設に係る事業所税 については、なお従前の例による。

4項 旧法 附則第32条の3の2第1項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分までの組合等の事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

5項 施行日 から1996年5月29日までの間に行われる 旧法 第32条の3の2第17項に規定する 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき 新増設に係る事業所税 については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「1995年3月31日」とあるのは、「1996年5月29日」とする。

12条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、1995年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1994年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 次項に定めるものを除き、 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定(新法第349条の3第27項及び第30項から第33項までの規定に関する部分に限る。)は、1996年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1995年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3項 附則第6条第5項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 第349条の3第27項 《27 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条 及び第30項から第33項までの規定の適用を受ける家屋に対して課する1996年度以後の年度分の都市計画税については、 地方税法 の一部を改正する法律(1999年法律第15号)による改正後の 地方税法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて 中「 第349条の3第9項 《9 日本放送協会が直接その本来の事業の用…》 に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋 から第11項まで、第16項、第26項から第31項まで、第34項から第36項まで又は第38項の規定の適用を受ける 土地 又は家屋」とあるのは、「 地方税法 の一部を改正する法律(1995年法律第40号)附則第6条第5項の規定によりなお効力を有することとされる同法による 改正前の 地方税法 第349条の3第27項及び第30項から第33項までの規定の適用を受ける家屋」とする。

13条 (長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 附則第34条第1項の規定は、所得割の 納税義務者 が1995年1月1日以後に行う 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1995年法律第55号)による 改正後の 租税特別措置法 第3項及び第5項において「 改正後の 租税特別措置法 」という。)第31条第1項に規定する 土地 又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)による 改正前の 租税特別措置法 次項及び次条において「 改正前の 租税特別措置法 」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる 改正前の 租税特別措置法 第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における 新法 附則第34条第1項の規定の適用については、同項中「 第36条第1項 《削除…》 」とあるのは「 第36条第1項 《削除…》 若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第38条第1項 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 若しくは第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は 租税特別措置法 」とする。

3項 新法 附則第34条第2項の規定は、所得割の 納税義務者 が1996年1月1日以後に行う 改正後の 租税特別措置法 第31条第1項に規定する 土地 又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

4項 1995年1月1日から同年12月31日までの間に行う 新法 附則第34条の2第1項に規定する優良 住宅 地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第1項各号」と、同条第4項中「前条第5項」とあるのは「前条第4項」とする。

5項 1995年1月1日から同年12月31日までの間に行う 改正後の 租税特別措置法 第31条の3第1項に規定する 土地 又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る 新法 附則第34条の3第3項の規定の適用については、同項中「同条第5項」とあるのは、「同条第4項」とする。

14条 (短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる 改正前の 租税特別措置法 第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における 新法 附則第35条第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は 第36条第1項 《削除…》 」とあるのは「若しくは 第36条第1項 《削除…》 又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第38条第1項 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 若しくは第2項」と、「同法」とあるのは「 租税特別措置法 」とする。

15条 (山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1995年法律第55号)による 改正前の 租税特別措置法 第41条の6第1項に規定する山林所得を有する場合における1995年度分までの個人の市町村民税の所得割の納期限については、 旧法 附則第35条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 租税特別措置法 第41条の8第1項 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)による改正前の 租税特別措置法 以下本条において「 改正前の 租税特別措置法 」という。第41条の6第1項 《削除…》 」と、「同法第41条の8第1項」とあるのは「改正前の 租税特別措置法 第41条の6第1項 《削除…》 」と、同条第2項中「 租税特別措置法 第41条の8第1項 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ 」とあるのは「改正前の 租税特別措置法 第41条の6第1項 《削除…》 」と、同条第3項中「 租税特別措置法 」とあるのは「改正前の 租税特別措置法 」と、「第41条の8第5項࿸」とあるのは「第41条の6第5項࿸」と、「 第41条の8第1項 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号第7条第1号ハの規定に基づ 」とあるのは「 第41条の6第1項 《削除…》 」と、「第41条の8第5項第1号」とあるのは「第41条の6第5項第1号」と、同条第5項中「 租税特別措置法 第41条の8第7項」とあるのは「改正前の 租税特別措置法 第41条の6第7項」とする。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

19条 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 等の一部を改正する法律附則第9条第3項の規定は、1995年度分及び1996年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、1994年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月27日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月27日法律第45号) 抄

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月27日法律第46号) 抄

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧融合化法第4条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する特定組合(以下この条において「 認定特定組合 」という。)が、前条の規定による 改正前の 地方税法 以下この条において「 地方税法 」という。)附則第32条の3第11項の政令で定める期間を経過する日までに行う同項の政令で定める 施設 に係る 事業所用家屋 地方税法 第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課すべき 新増設に係る事業所税 地方税法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

2項 地方税法 附則第32条の3の2第2項に規定する事業のうち、同項の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分までの 認定特定組合 の事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業に係る事業所税をいう。)のうち 資産割 地方税法 第701条の31第1項第2号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する に規定する資産割をいう。)の課税標準となるべき 事業所床面積 同項第4号に規定する事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月27日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法 附則第16条の2の規定は、1996年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

4条 (地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 及び 地方財政法 の一部を改正する法律附則第7条第7項及び 第9条第3項 《3 前項の場合において、相続人のうちに相…》 続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入す から第5項までの規定は、1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1995年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

3条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 第703条の4第17項 《17 第14項の被保険者均等割額は、第1…》 3項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 の規定は、1995年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1994年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年3月31日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年4月21日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1995年4月21日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年4月21日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年5月8日法律第87号)

1項 この法律は、 更生保護事業法 の施行の日から施行する。

附 則(1995年5月19日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1995年6月7日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 保険業法 1995年法律第105号)の施行の日から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年11月1日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第349条の3第21項 《21 国立研究開発法人農業・食品産業技術…》 総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第14条第1項第1号に規定する業務旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。の用に供する土地第348条第2項第36号に掲げる土地を の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第702条第2項の改正規定、同法附則第33条の3第2項及び第3項、附則第33条の4第3項並びに附則第34条の改正規定、同法附則第34条の2第1項の改正規定(「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「前条第5項」を「前条第4項」に改める部分に限る。並びに同法附則第34条の3第1項及び第3項並びに附則第35条の改正規定並びに附則第6条第5項、 第11条第2項 《2 第二次納税義務者が地方団体の徴収金を…》 前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第13条の2の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後20日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。 及び 第12条第1項 《法人でない社団又は財団で代表者又は管理人…》 の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の規定1997年4月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第34条の2の改正規定(同条第1項の改正規定中「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分及び同条第4項の改正規定中「前条第5項」を「前条第4項」に改める部分を除く。及び附則第12条第2項の規定1998年4月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第349条の3第5項 《5 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶専ら…》 遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の2分の1の額とする。 の改正規定及び附則第6条第4項の規定 海上運送法 の一部を改正する法律(1996年法律第99号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 附則第12条に定めるものを除き、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1996年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1995年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第72条の14第1項( 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第63条の2第5項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の1996年1月1日前に行った 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号)による 改正前の 租税特別措置法 第63条の2第1項に規定する超短期所有に係る 土地 の譲渡等については、なおその効力を有する。

2項 新法 第72条の17第3項第1号 《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》 年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 の規定は、1996年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、1995年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、1996年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第11条の5第1項及び第2項の規定は、1996年1月1日以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 次項に定めるものを除き、 新法 附則第11条の5第3項の規定は、1996年1月1日以後の新法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 、附則第11条第2項若しくは第14項又は附則第11条の4第5項若しくは第7項の規定に規定する不動産の 取得 又は 土地 の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4項 1994年4月1日から1996年3月31日までの間において、 地方税法 の一部を改正する法律(2002年法律第17号)による改正後の 地方税法 以下この項において「 2002年改正後の 地方税法 」という。第73条の14第8項 《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》 73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に に規定する 被収用不動産等 を収用され若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する 従前の不動産 について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第13項に規定する交換分合によって失った 土地 に係る交換分合計画の公告があった場合、 2002年改正後の 地方税法 第73条の27の2第1項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、2002年改正後の 地方税法 附則第11条第3項に規定する交換によって失った土地が失われた場合、2002年改正後の 地方税法 附則第11条の4第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第5項に規定する交換分合によって失った土地が失われた場合であって、かつ、1996年1月1日以後に2002年改正後の 地方税法 第73条の14第8項 《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》 73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に 、第10項若しくは第13項、 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項若しくは第5項の規定に規定する不動産の 取得 又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が2002年改正後の 地方税法 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 によって決定した価格)中に2002年改正後の 地方税法 附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる2002年改正後の 地方税法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

5項 1996年4月1日から同年12月31日までの間において、 小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が 新法 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価 土地 の価格があるときにおける 小笠原諸島振興開発特別措置法 第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち 地方税法 1950年法律第226号)附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と、「 地方税法 1950年法律第226号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」とする。

6項 新法 附則第12条第2項の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地につき 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1996年法律第17号)による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 改正後の 租税特別措置法 」という。)第70条の7第1項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法附則第12条第2項において準用する改正後の 租税特別措置法 第70条の4第17項第1号 《17 第5項の場合において、第1項の規定…》 の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「特定農地等」とい 又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

7項 新法 附則第12条第2項及び前項の規定は、 地方税法 及び国有資産等所在市町村 交付金 法の一部を改正する法律(1991年法律第7号)附則第4条第2項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

5条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 附則第12条に定めるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1996年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1995年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1995年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 1996年1月2日前に設置された 旧法 第348条第2項第6号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の2に規定する障壁その他の構築物(同号に規定する高圧ガス取締法(1951年法律第204号)第5条第1項若しくは 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 又は 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の規定による許可を受けた者が設置したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ の規定は、1995年1月2日以後に変電所又は送電 施設 の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1995年1月1日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された 旧法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新法 第349条の3第5項 《5 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶専ら…》 遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の2分の1の額とする。 の規定は、同項に規定する船舶に対して課する 海上運送法 の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 当該年 度の 前年 度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新法 第349条の3第37項の規定は、同項に規定する 土地 に対して課する1997年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1996年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6項 1996年1月2日前に設置された 旧法 附則第14条に規定する 施設 又は設備に対して課する1996年度から2000年度までの各年度分の固定資産税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「1994年度分及び1995年度分」とあるのは「1996年度から2000年度までの各年度分」と、同条第2号から第5号までの規定中「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。

7項 1985年4月1日から1995年3月31日までの間に建設された 旧法 附則第15条第1項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 1986年1月2日から1995年1月1日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第3項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 1991年1月2日から1997年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第9項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、1995年1月2日から1997年3月31日までの間に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「1995年1月1日」とあるのは「1997年3月31日」と、「6分の5の額」とあるのは「6分の5の額( 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の6分の5の額)」とする。

10項 1991年1月2日から1995年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 1987年1月2日から1995年1月1日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第16項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 1991年4月1日から1995年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第22項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 1982年1月2日から1996年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第24項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、1995年1月2日から1996年3月31日までの間に新たに取得された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「1995年1月1日」とあるのは「1996年3月31日」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「3分の2の額」とあるのは「3分の2の額( 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の3分の2の額)」とする。

14項 1993年4月1日から1995年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第25項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15項 1991年4月1日から1995年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第27項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16項 1993年4月1日から1996年3月31日までの間に新設され、かつ、 電気通信事業法 1984年法律第86号第6条第2項 《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》 必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 に規定する第1種電気通信事業の用に供された 旧法 附則第15条第28項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17項 1991年4月1日から1996年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第29項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18項 1991年6月1日から1996年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第30項に規定する設備又は 施設 に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、1995年4月1日から1996年3月31日までの間に新設された同項に規定する設備又は施設に対する同項の規定の適用については、同項中「1995年3月31日」とあるのは「1996年3月31日」と、「3分の2の額」とあるのは「3分の2の額( 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける設備又は施設にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の3分の2の額)」とする。

19項 1993年4月1日から1995年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20項 1993年4月1日から1996年3月31日までの間に新たに 取得 され、かつ、直接 航空法 1952年法律第231号第2条第16項 《16 この法律において「計器飛行」とは、…》 航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。 に規定する航空運送事業の用に供された 旧法 附則第15条第34項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21項 1993年4月1日から1997年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第35項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、1995年4月1日から1997年3月31日までの間に新たに取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「1995年3月31日」とあるのは「1997年3月31日」と、「3分の2の額」とあるのは「3分の2の額( 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第16条の2第10項の規定の適用を受ける機械その他の設備にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の3分の2の額)」とする。

7条

1項 1996年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第18条第1項、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 又は 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受ける 土地 に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により 土地課税台帳等 に登録された同項各号に定める額及び同項の比準 課税標準額 並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項の規定及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)附則第7条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第7条の規定により読み替えて適用される 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とする。

8条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1996年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1995年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 第5項に定めるものを除き、 新法 の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の18の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

4項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の19の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

5項 新法 附則第31条の3第2項の規定は、1996年1月1日以後の 土地 取得 に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第3項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の 旧法 附則第32条第6項に規定する自動車の 取得 に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

10条 (事業所税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第3項及び第6項並びに附則第13条第2項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1996年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1996年前の年分の個人の事業及び1996年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 第4項に定めるものを除き、 新法 の規定中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第701条の34第4項第1号 《4 指定都市等は、百貨店、旅館その他の消…》 防法1948年法律第186号第17条第1項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの以下この項において「消防用設備等」と に掲げる 施設 に係る事業のうち、 施行日 以後に最初に終了する 事業年度 分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。及び1996年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する 事業に係る事業所税 については、なお従前の例による。

4項 旧法 附則第32条の3第11項に規定する 施設 に係る 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき 新増設に係る事業所税 については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法(1998年法律第152号)附則第9条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、「7年」とあるのは「11年」とする。

5項 前項の規定の適用がある場合における 地方税法 等の一部を改正する法律(1998年法律第27号)第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第32条の5の規定の適用については、同条の表中「又は附則第32条の4の規定」とあるのは「若しくは附則第32条の4の規定又は 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第32条の3第11項の規定」と、「࿹又は附則第32条の四」とあるのは「)若しくは附則第32条の4の規定又は 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第32条の3第11項」とする。

6項 旧法 附則第32条の3の2第7項に規定する事業のうち、同項に規定する進出実施期間終了日以後に最初に終了する 事業年度 分までの法人の事業及び同項に規定する進出実施期間終了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

11条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、1996年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1995年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定(新法第349条の3第37項の規定に関する部分に限る。)は、1997年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1996年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3項 1986年1月2日から1995年1月1日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第3項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4項 1991年1月2日から1997年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第9項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、1995年1月2日から1997年3月31日までの間に取得された同項に規定する家屋に対する同項の規定の適用については、同項中「1995年1月1日」とあるのは、「1997年3月31日」とする。

5項 1993年4月1日から1996年3月31日までの間に新たに 取得 され、かつ、直接 航空法 第2条第16項 《16 この法律において「計器飛行」とは、…》 航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。 に規定する航空運送事業の用に供された 旧法 附則第15条第34項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

12条 (長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)

1項 新法 附則第34条の規定は、所得割の 納税義務者 が1996年1月1日以後に行う 租税特別措置 法の一部を改正する法律(1996年法律第17号)による 改正後の 租税特別措置法 第31条第1項に規定する 土地 又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号)による 改正前の 租税特別措置法 第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第34条の2の規定は、所得割の 納税義務者 が1997年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良 住宅 地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 旧法 附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

13条 (民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)

1項 1986年5月30日から1996年3月31日までの間に 取得 され、又は建設されて事業の用に供された 旧法 附則第38条第5項に規定する家屋の敷地である 土地 同項に規定する認定事業者が当該期間内に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第38条第12項に規定する事業で民間事業者の能力の活用による 特定施設 の整備の促進に関する臨時措置法(1986年法律第77号)第2条第1項第4号ロ、第5号ハ及びニ、第6号ニ及び並びに第9号に掲げる 施設 に係るもののうち当該施設に係る 事業所等 新法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する に規定する事業所等をいう。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第6条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

14条 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 1965年1月2日から1974年1月1日までの間において就航した 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による 改正前の 地方税法 の一部を改正する法律附則第7条第13項に規定する航空機に対して課する1995年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

19条 (農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項の規定は、 施行日 以後の同項に規定する農業用 施設 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

21条 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 等の一部を改正する法律附則第9条第3項の規定は、1996年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、1994年度分及び1995年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

23条 (地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 及び 地方財政法 の一部を改正する法律附則第7条第7項及び 第9条第3項 《3 前項の場合において、相続人のうちに相…》 続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入す から第5項までの規定は、1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1995年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1996年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第16号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年5月9日法律第36号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年5月15日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

46条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前にされた前条の規定による 改正前の 地方税法 以下この条において「 地方税法 」という。)第73条の4第1項第1号の2に規定する不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正後の 地方税法 以下この条において「 地方税法 」という。第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の規定は、1998年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1997年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 地方税法 第586条第2項第27号の2に規定する 土地 に係る1997年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び 施行日 前にされた同号に規定する土地の 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 地方税法 第702条第2項の規定は、1998年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1997年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附 則(1996年5月22日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年5月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年5月24日法律第48号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年5月29日法律第51号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する日本学術振興会の 事業年度 に関する 地方税法 の規定の適用については、その事業年度の開始の日から 施行日 の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ1の事業年度とみなす。

附 則(1996年5月29日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年5月29日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年6月7日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

130条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第32条第2項に規定する存続組合に対する前条の規定による改正後の 地方税法 第25条第1項第2号 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資第72条の5第1項第4号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 及び 第296条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市 の規定の適用については、これらの規定中「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合並びに国家公務員共済組合連合会」とする。

附 則(1996年6月21日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月21日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月21日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月21日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月21日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 、附則第8条から 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に まで及び附則第13条の規定1999年4月1日

9条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正前の 地方税法 附則第9条第3項の規定は、生命保険業を行う法人が 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 の規定による改正前の 厚生年金保険法 第130条の2第1項の規定によつて厚生年金 基金 と締結した保険の契約又は同法第159条の2第1項の規定によつて厚生年金基金連合会と締結した保険の契約に基づく収入保険料に係る 地方税法 第72条の14第5項第4号の規定の適用については、なおその効力を有する。

附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(1997年3月26日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 関税法 の目次の改正規定、同法第2条第1項、第6条の2第1項第2号及び 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 の改正規定、同法第9条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第9条の三及び第10条第2項の改正規定、同法第12条の前に節名を付する改正規定、同条第1項及び第7項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第14条の2第2項、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し第73条第1項 《不動産取得税について、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。 3 家屋 住宅、店舗、工場、 及び 第77条第5項 《5 ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する…》 調査については、第1項の規定にかかわらず、第94条第6項の定めるところによる。 の改正規定並びに次条第1項及び附則第6条から 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 までの規定1997年10月1日

附 則(1997年3月28日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第50条の四、 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三、別表第一及び別表第2の改正規定並びに次条第2項及び附則第8条第2項の規定1998年1月1日

2号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の改正規定並びに附則第7条及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 から 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは までの規定2000年4月1日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1997年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1996年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第50条の四及び別表第1の規定は、1998年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条第5項の規定は、1997年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、1996年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、1997年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 の規定は、 施行日 前に 住宅 の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもって一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の 取得 に対して課する不動産取得税について適用する。

3項 新法 附則第11条の5第1項及び第2項の規定は、1997年1月1日以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4項 次項に定めるものを除き、 新法 附則第11条の5第3項の規定は、1997年1月1日以後の新法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 、附則第11条第2項若しくは第14項又は附則第11条の4第5項若しくは第7項の規定に規定する不動産の 取得 又は 土地 の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5項 1996年4月1日から同年12月31日までの間において、 地方税法 の一部を改正する法律(2002年法律第17号)による改正後の 地方税法 以下この項において「 2002年改正後の 地方税法 」という。第73条の14第8項 《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》 73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に に規定する 被収用不動産等 を収用され若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する 従前の不動産 について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第13項に規定する交換分合によって失った 土地 に係る交換分合計画の公告があった場合、 2002年改正後の 地方税法 附則第11条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、2002年改正後の 地方税法 附則第11条の4第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第5項に規定する交換分合によって土地が失われた場合であって、かつ、1997年1月1日以後に2002年改正後の 地方税法 第73条の14第8項 《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》 73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に 、第10項若しくは第13項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項若しくは第5項の規定に規定する不動産の 取得 又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が2002年改正後の 地方税法 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 によって決定した価格)中に2002年改正後の 地方税法 附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる2002年改正後の 地方税法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 1997年4月1日から1999年12月31日までの間において、 小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が 新法 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 当該不動産が 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下この項及び次項において「 2000年改正前の 地方税法 」という。)附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準及び 2000年改正前の 地方税法 附則第17条の2第1項の 修正基準 )によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける 小笠原諸島振興開発特別措置法 第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち 地方税法 1950年法律第226号)附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と、「 地方税法 1950年法律第226号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。

7項 小笠原諸島振興開発特別措置法 第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が 2000年改正前の 地方税法 附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 であるときにおける 小笠原諸島振興開発特別措置法 第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 の規定の適用については、同項中「 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 」とあるのは、「 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 の固定資産評価基準及び同法附則第17条の2第1項の 修正基準 」と読み替えるものとする。

5条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 新法 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の五及び附則第12条の2の規定は、 施行日 以後に行われる新法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 以下この項において「 売渡し等 」という。)に係る 製造たばこ に対して課すべき道府県 たばこ税 について適用し、施行日前に行われた 売渡し等 に係る製造たばこに対して課する道府県たばこ税については、なお従前の例による。

6条 (特別地方消費税に関する経過措置)

1項 新法 第144条の2 《軽油引取税の納税義務者等 軽油引取税は…》 、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税 の規定は、 施行日 以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、施行日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

7条

1項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(同条の規定による 改正前の 地方税法 第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。以下この条において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

2項 道府県知事は、条例の定めるところにより、特別地方消費税の特別徴収義務者が 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定の施行の日の前日において交付を受けている同条の規定による 改正前の 地方税法 第120条第2項の証票を返納させるものとする。

3項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による 改正前の 地方税法 第129条の規定は、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類又はこれらの事項を記録した 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正前の 地方税法 第129条第1項に規定する電磁的記録若しくは電子計算機出力マイクロフィルムの保存については、なおその効力を有する。

8条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1997年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1996年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三及び別表第2の規定は、1998年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

9条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、1997年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1996年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 1997年1月2日前に設置された 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第348条第2項第6号の2に規定する土堤、簡易土堤及び防爆壁、障壁その他の構築物並びに流出油等防止堤に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第15条第5項第6号の規定は、1997年4月1日以後に新設された同号に規定する 施設 に対して課する1998年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4項 新法 附則第15条第6項の規定中地下水の水質を浄化するための償却資産に関する部分は、1996年1月2日以後に新設された当該償却資産に対して課する1997年度分の固定資産税について適用する。

5項 1996年1月2日から1997年1月1日までの間に設置された 旧法 附則第15条第7項に規定する障壁その他の構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 1986年度から1996年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった 旧法 附則第15条第10項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 1991年1月2日( 旧法 附則第15条第11項に規定する特定届出駐車場にあっては、1991年11月1日)から1997年1月1日までの間に建設され、又は設置された同項に規定する特定都市計画駐車場又は特定届出駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 1995年7月1日から1997年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第31項に規定する高度有線テレビジョン放送 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 1995年4月1日から1999年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、1997年4月1日から1999年3月31日までの間に取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「規定する特定物質」とあるのは「規定する特定物質࿸以下本項において「特定物質」という。)」と、「代替する物質」とあるのは「代替する物質( 議定書 附属書CのグループⅠに属する特定物質を除く。)」と、「 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ 」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1999年法律第15号)による改正後の 地方税法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ 又は第37項」と、「1995年4月1日から1997年3月31日まで」とあるのは「1997年4月1日から1999年3月31日まで」と、「4分の三」とあるのは「5分の四」とする。

10項 1996年4月1日から1997年3月31日までの間に新たに 取得 され、かつ、直接、 航空法 1952年法律第231号第2条第16項 《16 この法律において「計器飛行」とは、…》 航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。 に規定する航空運送事業の用に供された 旧法 附則第15条第34項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10条

1項 この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員は、 新法 第423条第3項 《3 固定資産評価審査委員会の委員は、当該…》 市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。 の規定により当該市町村の住民又は市町村税の納税義務がある者のうちから選任されたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。

11条

1項 1997年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第18条第1項、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 又は 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受ける 土地 に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により 土地課税台帳等 に登録された同項各号に定める額及び同項の比準 課税標準額 並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項の規定及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在市町村 交付金 法の一部を改正する法律(1997年法律第9号)附則第11条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とあるのは「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1997年法律第9号)附則第11条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第11条の規定により読み替えて適用される 第417条第1項 《市町村長は、第411条第2項の規定による…》 公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しない 」とする。

12条

1項 1997年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税又は都市計画税について、 新法 第364条第2項 《2 固定資産税を徴収しようとする場合にお…》 いて納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額とする。 の納税通知書の交付期限までに、新法附則第18条第1項に規定する 宅地等調整固定資産税額 、新法附則第18条の2に規定する 商業地等調整固定資産税額 又は新法附則第25条第1項に規定する 宅地等調整都市計画税額 の算定ができない場合には、当該宅地等について 旧法 附則第18条第1項又は 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「 仮算定税額 」という。)を 当該年 度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2項 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る1997年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「 本算定 」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を 納税者 に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る1997年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「 本算定税額 」という。)に満たないときは 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が 本算定税額 を超えるときは 新法 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3項 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の 納税者 に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

1号 納税通知書に記載された 土地 に係る 課税標準額 及び税額は、宅地等については 旧法 附則第18条第1項又は 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

2号 既に賦課した 仮算定税額 本算定税額 に満たない場合においては 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4項 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

13条 (市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

1項 1996年度分の固定資産税について 地方税法 等の一部を改正する法律(1993年法律第4号。以下「 1993年改正法 」という。)附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される 旧法 附則第19条の4第1項の規定の適用を受けた 1993年改正法 による 改正前の 地方税法 附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地(以下この条において「 1993年改正法附則適用市街化区域農地 」という。)に係る1997年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第17条第4号に規定する 前年 課税標準額 は、同号イの規定にかかわらず、旧法附則第19条の4第1項に規定する1996年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該 土地 が同年度分の固定資産税額の算定について1993年改正法附則第9条第2項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される1993年改正法による改正前の 地方税法 附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について旧法第349条の三又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける土地であるときは当該除して得た額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)とする。

2項 1993年改正法 附則適用市街化区域農地に係る1997年度分の都市計画税に限り、 新法 附則第17条第4号に規定する 前年 課税標準額 は、同号ロの規定にかかわらず、 旧法 附則第27条の2第1項に規定する1996年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該 土地 が同年度分の都市計画税額の算定について1993年改正法附則第9条第2項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される1993年改正法による 改正前の 地方税法 附則第27条の規定によりその例によることとされる同法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について旧法第349条の三(第23項を除く。又は附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三までの規定の適用を受ける土地であるときは当該除して得た額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)とする。

3項 1993年改正法 附則適用市街化区域農地に対する 新法 附則第27条の3の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし」とあるのは「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額࿸当該 土地 が同年度分の都市計画税額の算定について 地方税法 等の一部を改正する法律࿸1993年法律第4号。以下「1993年改正法」という。)附則第9条第2項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される1993年改正法による 改正前の 地方税法 附則第27条の規定によりその例によることとされる同法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けるものにあつては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)とし」とする。

14条

1項 1996年度に係る 賦課期日 において所在する 旧法 附則第19条の2第1項に規定する 市街化区域農地 以下「 市街化区域農地 」という。)で同年度分の固定資産税について旧法附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第2項の規定により同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた 土地 又は同条第3項において準用する同条第2項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地で同年度分の固定資産税について同条第1項ただし書の規定の適用を受けたものを含む。以下この条及び次条において「 1996年度軽減適用市街化区域農地 」という。)であって同年度分の固定資産税について旧法附則第19条の4第1項の規定の適用を受けないものに係る1997年度から1999年度までの各年度のうち新たに 新法 附則第19条の4第1項の規定の適用を受けることとなる年度分の固定資産税に限り、新法附則第17条第4号に規定する 前年 課税標準額 は、同号イの規定にかかわらず、 当該年 度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が1996年度分の固定資産税について旧法附則第17条の2第1項又は第3項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第3項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下この項において「 1996年度固定資産税特例適用後価格 」という。)を超える場合にあっては、 1996年度固定資産税特例適用後価格 )に1997年度においては旧法附則第19条の3第1項本文に定める率を、1998年度又は1999年度においては新法附則第19条の3第1項本文に定める率を乗じて得た額とする。

2項 1996年度軽減適用市街化区域農地 であって1996年度分の都市計画税について 旧法 附則第27条の2第1項の規定の適用を受けないもの(次条において「 1996年度本則課税軽減適用 市街化区域農地 」という。)に係る1997年度から1999年度までの各年度のうち新たに 新法 附則第27条の2第1項の規定の適用を受けることとなる年度分の都市計画税に限り、新法附則第17条第4号に規定する 前年 課税標準額 は、同号ロの規定にかかわらず、 当該年 度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該 土地 が1996年度分の都市計画税について旧法附則第17条の2第2項又は第4項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第4項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下この項において「 1996年度都市計画税特例適用後価格 」という。)を超える場合にあっては、 1996年度都市計画税特例適用後価格 )に1997年度においては旧法附則第27条の規定により読み替えられた旧法附則第19条の3第1項本文に定める率を、1998年度又は1999年度においては新法附則第27条の規定により読み替えられた新法附則第19条の3第1項本文に定める率を乗じて得た額とする。

15条

1項 1996年度本則課税軽減適用市街化区域農地 に対する 新法 附則第27条の3の規定の適用については、1997年度から1999年度までの各年度分の都市計画税に限り、次の各号に掲げる 土地 の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 1996年度本則課税軽減適用市街化区域農地 で1997年度分の都市計画税について 新法 附則第27条の2第1項の規定の適用を受けるもの新法附則第27条の3第1項第1号中「 住宅用地 である宅地等のうち当該宅地等の 当該年 度の負担水準が0・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0・六以上0・八以下のもの及び 特定市街化区域農地 」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの 土地 以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「0・五(当該宅地評価土地が 小規模住宅用地 である場合にあつては0・55とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては0・45とする。)」とあるのは「0・五」と、同号イ中「1997年 改正前の 地方税法 附則第25条第1項、 第26条第1項 《道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並び…》 に利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者 又は第27条の2第1項の規定の適用を受ける土地࿸以下本項において「 1996年度負担調整適用土地 」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該 1996年度負担調整適用土地 が同年度分の固定資産税について1997年改正前の 地方税法 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第23項を除く。)、 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の二、附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三まで又は附則第19条の3の規定の適用を受ける土地であるときは当該1996年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を1997年改正前の 地方税法 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第23項を除く。)、 第702条 《都市計画税の課税客体等 市町村は、都市…》 計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項におい の三、附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三まで又は附則第27条の規定により読み替えられた附則第19条の3第1項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「1997年改正前の 地方税法 附則第17条の2第2項又は第4項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第4項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「 1996年度特例適用後価格 」という。)を超える場合にあつては、 1996年度特例適用後価格 とする」とする。

2号 1996年度本則課税軽減適用市街化区域農地 で1998年度分の都市計画税について 新法 附則第27条の2第1項の規定の適用を受けるもの(前号に掲げる1996年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。)新法附則第27条の3第1項第1号中「 住宅用地 である宅地等のうち当該宅地等の 当該年 度の負担水準が0・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0・六以上0・八以下のもの及び 特定市街化区域農地 」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの 土地 以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「0・五(当該宅地評価土地が 小規模住宅用地 である場合にあつては0・55とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては0・45とする。)」とあるのは「0・五」とし、同号ロ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について附則第25条第1項、 第26条第1項 《道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並び…》 に利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者 又は前条第1項の規定の適用を受ける土地࿸以下本項において「1997年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該1997年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について1998年 改正前の 地方税法 第349条の三(第23項を除く。)、 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の二、附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三まで又は附則第19条の3の規定の適用を受ける土地であるときは当該1997年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を1998年改正前の 地方税法 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第23項を除く。)、 第702条 《都市計画税の課税客体等 市町村は、都市…》 計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項におい の三、附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三まで又は附則第27条の規定により読み替えられた附則第19条の3第1項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が1996年度分の都市計画税について1997年改正前の 地方税法 附則第17条の2第2項又は第4項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第4項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「 1996年度特例適用後価格 」という。)を超える場合にあつては、 1996年度特例適用後価格 とする」とする。

3号 1996年度本則課税軽減適用市街化区域農地 で1999年度分の都市計画税について 新法 附則第27条の2第1項の規定の適用を受けるもの(前2号に掲げる1996年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。)新法附則第27条の3第1項第1号中「 住宅用地 である宅地等のうち当該宅地等の 当該年 度の負担水準が0・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0・六以上0・八以下のもの及び 特定市街化区域農地 」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの 土地 以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「0・五(当該宅地評価土地が 小規模住宅用地 である場合にあつては0・55とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては0・45とする。)」とあるのは「0・五」とし、同号ハ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について附則第25条第1項、 第26条第1項 《道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並び…》 に利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者 又は前条第1項の規定の適用を受ける土地࿸以下本項において「1998年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該1998年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について1999年 改正前の 地方税法 第349条の三(第23項を除く。)、 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の二、附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三まで又は附則第19条の3の規定の適用を受ける土地であるときは当該1998年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を1999年改正前の 地方税法 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第23項を除く。)、 第702条 《都市計画税の課税客体等 市町村は、都市…》 計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項におい の三、附則第15条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三まで又は附則第27条の規定により読み替えられた附則第19条の3第1項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が1996年度分の都市計画税について1997年改正前の 地方税法 附則第17条の2第2項又は第4項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第4項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「 1996年度特例適用後価格 」という。)を超える場合にあつては、 1996年度特例適用後価格 とする」とする。

16条

1項 新法 附則第29条の5の規定は、1997年1月2日以後に 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに 市街化区域農地 となった 土地 に対して適用し、1997年1月1日に所在する市街化区域農地については、なお従前の例による。

17条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 新法 第468条 《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》 につき6,552円とする。 及び附則第30条の2の規定は、 施行日 以後に行われる新法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 以下この項において「 売渡し等 」という。)に係る 製造たばこ に対して課すべき市町村 たばこ税 について適用し、施行日前に行われた 売渡し等 に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ税については、なお従前の例による。

18条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1997年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1996年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 第7項に定めるものを除き、 新法 の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の10の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊 施設 の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、 施行日 以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

4項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の12の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊 施設 の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、 施行日 以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

5項 旧法 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 ハに規定する障壁その他の構築物の用に供する 土地 施行日 の前日までに 取得 されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6項 新法 第586条第2項第3号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の2の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する設備( 施行日 以後に 取得 されるものに限る。)の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

7項 新法 附則第31条の3第3項の規定は、1997年1月1日以後の 土地 取得 に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

19条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1997年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1997年前の年分の個人の事業及び1997年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

20条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、1997年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1996年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 1996年4月1日から1997年3月31日までの間に新たに 取得 され、かつ、直接、 航空法 第2条第16項 《16 この法律において「計器飛行」とは、…》 航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。 に規定する航空運送事業の用に供された 旧法 附則第15条第34項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

21条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第17項 《17 第14項の被保険者均等割額は、第1…》 3項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 の規定は、1997年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1996年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年3月31日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

8条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 以下「 地方税法 」という。第586条第2項第13号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、 当該年 度の 前年 度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第586条第2項第13号の規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 地方税法 の規定中 新増設に係る事業所税 地方税法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(1997年4月9日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定(前号に掲げる規定を除く。並びに次条並びに附則第4条及び 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定1998年4月1日

附 則(1997年4月9日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 及び 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その 並びに附則第4条、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 及び 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定は、1998年4月1日から施行する。

4条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 以下「 地方税法 」という。)附則第35条の3の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の 納税義務者 が、この法律の施行の日以後に払込みにより 取得 をする 租税特別措置 及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る 国税 関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第22号)による 改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第37条の13第1項に規定する 特定株式 に係る 地方税法 附則第35条の3第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する 損失の金額 として政令で定める金額及び同条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する特定株式に係る 譲渡損失 の金額について適用する。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

73条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 第348条第2項第11号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の四及び第13号並びに同条第4項の規定は、1998年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1997年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月9日法律第50号) 抄

1項 この法律は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の施行の日から施行する。

附 則(1997年6月4日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月4日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月13日法律第79号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月13日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月18日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

13条 (所得税法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第3条第1項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第4条第1項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:3号

4号 地方税法

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び 第4条第1項 《道府県税は、普通税及び目的税とする。…》 の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。第7条第1項 《地方団体は、その一部に対して特に利益があ…》 る事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 及び 第8条第1項 《地方団体の長は、課税権の帰属その他この法…》 律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場合を除き、総務大臣関係地方団体が1の道府県の の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄

1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。

附 則(1998年1月30日法律第2号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年2月18日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正前の 地方税法 附則第10条第7項の規定は、 協定 銀行が、旧協定の定めにより 旧法 附則第8条第1項第1号に規定する大蔵大臣のあっせんを受けて行う破たん信用組合(旧法附則第7条第1項に規定する破たん信用組合をいう。以下この条において同じ。)の事業の全部若しくは一部の譲受け又は旧法附則第8条第1項第2号に規定する 機構 の委託を受けて行う破たん信用組合の資産の買取りによる不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、前条の規定による改正前の 地方税法 附則第10条第7項中「 預金保険法 」とあるのは「 預金保険法 の一部を改正する法律(1998年法律第4号)附則第2条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 預金保険法 」と、 地方税法 附則第31条の2の2第1項中「第6項」とあるのは「第6項又は 預金保険法 の一部を改正する法律(1998年法律第4号)附則第9条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第8条の規定による改正前の 地方税法 附則第10条第7項」とする。

附 則(1998年3月25日法律第7号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年3月30日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 の目次の改正規定、同法第129条の改正規定及び同法の本則に1章を加える改正規定(同法第756条第3項及び第4項に係る部分を除く。並びに附則第15条の規定及び附則第30条の規定( 地方税法 及び国有資産等所在市町村 交付金 法の一部を改正する法律(1997年法律第9号)附則第7条第3項の改正規定に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 及び 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の改正規定、同法附則第4条に1項を加える改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第33条の4を削る改正規定、同法附則第34条、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の二、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の三及び 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の改正規定並びに同法附則第35条の5第2項を削る改正規定並びに次条第2項、附則第5条第2項、 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい 及び 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す の規定1999年4月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項第16号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の改正規定(「同項第2号」を「同項第3号」に改める部分及び「、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(1988年法律第32号)第7条第1項第1号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産」を削る部分を除く。)、同法第73条の6第3項の改正規定、同法第586条第2項第1号の20の次に5号を加える改正規定(同項第1号の23から第1号の二十五までに係る部分に限る。)、同法附則第11条第8項及び第15条第11項の改正規定、同法附則第31条の3第9項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定並びに同法附則第32条の4を同法附則第32条の11とし、同条の前に7条を加える改正規定(同法附則第32条の4第18項及び第19項並びに同法附則第32条の9第6項に係る部分に限る。)中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)の施行の日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の14第6項 《6 公営住宅及びこれに準ずる住宅以下この…》 項において「公営住宅等」という。を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該 の改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 1998年法律第59号)の施行の日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 の改正規定(「第42条の8第6項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同法第321条の8第3項の改正規定(「第42条の8第6項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、同法第586条第2項第1号の10の改正規定及び同項第1号の20の次に5号を加える改正規定(同項第1号の二十一及び第1号の22に係る部分に限る。並びに同法附則第32条の4を同法附則第32条の11とし、同条の前に7条を加える改正規定(同法附則第32条の4第5項、第16項及び第17項並びに同法附則第32条の7第8項及び第9項に係る部分に限る。並びに附則第9条第3項、第5項及び第6項の規定沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(1998年法律第21号)の施行の日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第586条第2項第20号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の4の次に1号を加える改正規定及び同法附則第32条の4を同法附則第32条の11とし、同条の前に7条を加える改正規定(同法附則第32条の9第7項に係る部分に限る。 都市再開発法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第80号)の施行の日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第700条の20の次に2条を加える改正規定及び附則第11条第1項の規定1998年10月1日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 の本則に1章を加える改正規定(同法第756条第3項及び第4項に係る部分に限る。)電子計算機を使用して作成する 国税 関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(1998年法律第25号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条に5項を加える改正規定(同条第47項に係る部分に限る。)医療法の一部を改正する法律(1997年法律第125号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 並びに 新法 附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、1998年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1997年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 並びに新法附則第33条の3から 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の二まで、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の三及び 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定は、1999年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1998年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第55条に関する部分に限る。)の規定は、法人の1998年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に 取得 する 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第55条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人の 施行日 前に取得した 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の17第1項 《第72条の14の各事業年度の純支払賃借料…》 は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。の合計額から当該合計額を限度 の規定は、1998年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、1997年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。

3項 新法 第72条の22第1項第2号 《特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特…》 定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。 、第2項及び第3項並びに 第72条の48第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 設けて事業を行う法人以下この条において「分割法人」という。は、第72条の二十五、第72条の二十六第5項を除く。、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納付し、又は第72条の31 並びに新法附則第9条の2第2項の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定(新法第73条の10から 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の十二までの規定を除く。)中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第310条 《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》 税率は、3,000円とする。 及び 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三並びに新法附則第3条の3第3項及び第4項の規定は、1998年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1997年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の二並びに新法附則第33条の3から 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の二まで、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の三及び 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定は、1999年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1998年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法第350条、 第355条 《固定資産税の納税管理人 固定資産税の納…》 税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所以下本項において「住所等」という。を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所 から 第357条 《固定資産税の納税管理人に係る不申告に関す…》 る過料 市町村は、第355条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合 まで、 第380条 《固定資産課税台帳等の備付け 市町村は、…》 固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。 2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部 から 第382条 《登記所からの通知及びこれに基づく土地課税…》 台帳又は家屋課税台帳への記載 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。 2 まで、 第387条 《土地名寄帳及び家屋名寄帳 市町村は、そ…》 の市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。 2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名第394条 《道府県知事又は総務大臣によつて評価される…》 固定資産の申告 第389条第1項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該固定資第409条 《固定資産の評価 固定資産評価員は、前条…》 の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる第415条 《土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿…》 の作成 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける第417条 《固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示…》 の日以後における価格等の決定又は修正等 市町村長は、第411条第2項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合 及び 第419条 《固定資産の価格等の修正に関する道府県知事…》 の勧告 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修 の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、1998年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1997年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 1998年1月2日前に 取得 された 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第348条第2項第32号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ の規定は、1998年1月2日以後に変電所又は送電 施設 の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1998年1月1日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された 旧法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 1998年1月2日前に 取得 された 旧法 第349条の3第24項 《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者 に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新法 第349条の3第25項 《25 中部国際空港の設置及び管理に関する…》 法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず の規定は、1997年1月2日以後に 取得 された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する1998年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1997年1月1日までに取得された 旧法 第349条の3第25項 《25 中部国際空港の設置及び管理に関する…》 法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新法 第349条の3第37項の規定は、1998年1月2日以後に 取得 された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7項 新法 第349条の3第38項の規定は、1998年1月2日以後に変電所又は送電 施設 の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

8項 旧法 附則第15条第9項に規定する固定資産のうち騒音を防止するための 施設 1997年1月1日までに 取得 されたものに限る。以下この項において「 騒音防止施設 」という。)に対して課する1998年度分及び1999年度分の固定資産税については、同条第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 騒音防止施設 に係る同項の規定の適用については、同項中「1996年度分及び1997年度分」とあるのは「1998年度分及び1999年度分」と、「3分の二」とあるのは「6分の五」とする。

9項 1991年4月1日から1998年3月31日までの間に 旧法 附則第15条第19項に規定する 指定 法人により 取得 された同項に規定する外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(1981年法律第28号)第3条第1項第2号に規定する業務の用に供する固定資産及び1993年4月1日から1998年3月31日までの間に旧法附則第15条第19項に規定する指定法人に準ずる法人により取得された同項に規定する 港湾法 1950年法律第218号第55条の7第2項 《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》 港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施 に規定する特定用途港湾 施設 の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 1994年1月2日から1999年1月1日までの間に設置された 旧法 附則第15条第26項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

11項 1995年4月1日から1998年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第27項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 1996年4月1日から1998年3月31日までの間に新設され、かつ、 電気通信事業法 1984年法律第86号第6条第2項 《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》 必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 に規定する第1種電気通信事業の用に供された 旧法 附則第15条第28項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 1995年1月2日から1998年3月31日までの間に新たに変電所又は送電 施設 の用に供された 旧法 附則第15条第36項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7条

1項 旧法 第350条第2項 《2 市町村は、当該市町村の固定資産税の1…》 の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の3分の2を超 及び第3項の規定は、1998年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。

8条 (1999年度用途変更宅地等及び1999年度類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 市町村は、1999年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、 新法 附則第18条の4の規定及び新法附則第25条の2第2項において読み替えて準用する新法附則第18条の4の規定を適用しないことができる。この場合において、新法附則第18条の3第1項中「附則第18条第2項第1号又は第2号」とあるのは「附則第18条第2項第1号から第3号まで」と、「1997年度又は1998年度」とあるのは「1999年度」と、「当該各年度の 前年 度」とあるのは「1998年度」と、「当該各年度分」とあるのは「1999年度分」と、同条第2項中「附則第18条第2項第2号」とあるのは「附則第18条第2項第4号」と、「宅地等で1997年度」とあるのは「宅地等で1999年度」と、「もの࿸以下本項において「1997年度の宅地等」という。)又は同条第2項第3号に掲げる宅地等で1998年度に係る 賦課期日 において前項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下本項において「 1998年度の宅地等 」という。)」とあるのは「もの」と、「1997年度の宅地等にあつては1996年度、 1998年度の宅地等 にあつては1997年度に係る賦課期日࿸以下本項において「前年度に係る賦課期日」という。)」とあるのは「1998年度に係る賦課期日」と、「1997年度の宅地等にあつては1997年度分、1998年度の宅地等にあつては1998年度分」とあるのは「1999年度分」と、「が前年度」とあるのは「が1998年度」と、同条第3項中「1997年度又は1998年度」とあるのは「1999年度」と、「当該各年度分」とあるのは「1999年度分」と、新法附則第25条の2第1項中「附則第18条の三」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1998年法律第27号)附則第8条の規定により読み替えられた附則第18条の三」と、「1997年度分及び1998年度分」とあるのは「1999年度分」と、「附則第18条第2項第1号又は第2号」とあるのは「附則第18条第2項第1号から第3号まで」と、「附則第18条第2項第2号」とあるのは「附則第18条第2項第4号」とする。

9条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法第590条から 第592条 《特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に…》 関する過料 市町村は、第590条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなか までの規定を除く。)中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1998年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1997年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定( 第590条 《特別土地保有税の納税管理人 特別土地保…》 有税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所以下本項において「住所等」という。を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住 から 第592条 《特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に…》 関する過料 市町村は、第590条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなか までの規定を除く。)中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税( 旧法 附則第31条の4第2項の規定により課する特別土地保有税を除く。)については、なお従前の例による。

3項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の10の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備に係る建物の敷地の用に供する土地及び同日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

4項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の14の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊 施設 の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、 施行日 以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

5項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の21の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備に係る同号に規定する建物であって同日以後に新築され、又は増築されるものを同号に規定する事業の用に供した場合において、当該建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

6項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の22の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

7項 新法 第602条 《 市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各…》 号に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に第603条の2 《 市町村は、土地の所有者等が所有する土地…》 が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画国土利用計画法1974年法律第92号第9条第1項の土地利用基本計画をいう。、都市計画その他の土地利用に関 から 第603条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の27の3から第73条の27の五までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保 の三まで、 第607条第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第59…》 9条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限第601条第3項若しくは第4項これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合第608条第1項第4号 《特別土地保有税の納税者は、第599条第1…》 項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・第626条 《遊休土地に係る土地に対して課する特別土地…》 保有税の納税義務の免除等の特例 遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地第629条第1項の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する特別土地保有税については、第601条から第603条の2 及び 第629条第6項 《6 前項の規定により徴収金の徴収を猶予し…》 た場合における第627条において準用する第607条第2項及び第608条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第601条第3項若しくは第4項これらの規定を第602条第2項及び第603条の2 並びに新法附則第31条の2第8項(新法第626条の規定に関する部分に限る。)、第38条第5項(新法第626条の規定に関する部分に限る。及び第39条第9項(新法第626条の規定に関する部分に限る。)の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後に取得される土地の取得及び施行日前の土地の取得であって新法第599条第1項第2号又は第3号の規定により1999年2月末日までに 申告 納付すべきもの(1998年2月末日までに申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。以下この項において「 1999年2月末日までに申告納付すべき土地の取得 」という。)に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得( 1999年2月末日までに申告納付すべき土地の取得 を除く。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8項 1998年1月1日前の 土地 取得 に対して課する特別土地保有税( 旧法 附則第31条の4第2項の規定により課する特別土地保有税に限る。)については、なお従前の例による。

10条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第4項及び第6項から第9項までの規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

11条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 第700条の20の二及び第700条の20の3の規定は、新法第700条の15第2項に規定する 免税軽油 使用者証を提示して1998年4月1日以後に道府県知事から交付を受けた免税証による1998年10月1日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。

2項 この法律の施行の際現に道府県知事から 新法 第700条の15第2項に規定する 免税軽油 使用者証に相当する書面として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「 免税 軽油 使用者証相当書面 」という。)の交付を受けている者がある場合においては、新法及び前項の規定の適用については、当該免税軽油使用者証相当書面を同条第2項の規定により当該道府県知事から交付を受けた免税軽油使用者証とみなし、その者を同項の規定により当該道府県知事から免税軽油使用者証の交付を受けた者とみなす。

3項 前項に定めるもののほか、同項の規定により 新法 第700条の15第2項に規定する 免税軽油 使用者証とみなされた免税軽油使用者証相当書面の同項に規定する免税軽油使用者証としての有効期間その他免税軽油使用者証相当書面に関し必要な事項は、政令で定める。

12条 (事業所税に関する経過措置)

1項 附則第17条第2項に定めるものを除き、 新法 の規定(新法第701条の37から 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の三十九までの規定を除く。)中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び附則第17条第2項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1998年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1998年前の年分の個人の事業及び1998年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定(新法第701条の37から 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の三十九までの規定を除く。)中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

13条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定(新法第349条の3第37項の規定に関する部分に限る。)は、1998年1月2日以後に 取得 された新法第349条第37項に規定する家屋に対して課する1999年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

2項 1991年4月1日から1998年3月31日までの間に 旧法 附則第15条第19項に規定する 指定 法人により 取得 された同項に規定する外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第3条第1項第2号に規定する業務の用に供する固定資産及び1993年4月1日から1998年3月31日までの間に旧法附則第15条第19項に規定する指定法人に準ずる法人により取得された同項に規定する 港湾法 第55条の7第2項 《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》 港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施 に規定する特定用途港湾 施設 の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

14条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 1998年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

15条 (電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から1年を経過する日までの間における 新法 第750条第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ…》 当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に代えることができる。 1 第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等 同条第3項 、第2項及び第5項第3号(これらの規定を新法第754条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第750条第1項及び第2項中「3月前」とあるのは「5月前」と、「6月」とあるのは「8月」と、同条第5項第3号中「3月」とあるのは「5月」とする。

2項 新法 第755条 《民間事業者等が行う書面の保存等における情…》 報通信の技術の利用に関する法律の適用除外 地方税関係帳簿及び地方税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149号第3条、第4条及び の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に行う取引情報(新法第755条に規定する取引情報をいう。)の授受について適用する。

16条 (超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

1項 所得割の 納税義務者 が1998年1月1日前に行った 租税特別措置 法等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第28条の5第1項に規定する超短期所有 土地 の譲渡等に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

17条 (民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)

1項 1986年5月30日から1998年3月31日までの間に 取得 され、又は建設されて事業の用に供された 旧法 附則第38条第2項に規定する家屋で民間事業者の能力の活用による 特定施設 の整備の促進に関する臨時措置法(1986年法律第77号)第2条第1項第3号又は第7号イに掲げる 施設 の用に供するものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第38条第8項に規定する事業で民間事業者の能力の活用による 特定施設 の整備の促進に関する臨時措置法第2条第1項第3号イ又は第7号イ若しくはハに掲げる 施設 に係るもののうち当該施設に係る 事業所等 新法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する に規定する事業所等をいう。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第6条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

20条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

22条 (地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正前の 地方税法 及び国有資産等所在市町村 交付金 法の一部を改正する法律附則第7条第4項から第6項までに規定する 土地 に係る1997年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(1998年4月22日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方自治法 別表第1から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の四及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(10の三)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。並びに附則第7条及び 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の規定は、公布の日から施行する。

4条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の規定による改正後の 地方税法 第103条 《 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の…》 市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、 施行日 前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

2項 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の規定による改正後の 地方税法 の規定中入湯税に関する部分は、 施行日 以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に行われた 地方税法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 に係る 製造たばこ に対して課する特別区 たばこ税 については、なお従前の例による。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年5月20日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

17条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 中固定資産税及び都市計画税に関する規定は、この法律の施行の日の属する年の翌年の4月1日の属する年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、 当該年 度の 前年 度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

附 則(1998年5月29日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年5月29日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年5月29日法律第85号)

1項 この法律は、1998年5月31日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第106号)

1項 この法律は、特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律(1998年法律第105号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。ただし、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 地方税法 附則第5条の改正規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと の規定、 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に の規定並びに 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の規定並びに附則第40条、 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又第58条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準 、第136条、第140条、第143条、 第147条 《自動車税のみなす課税 自動車の売買契約…》 において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動第158条 《環境性能割の免税点 道府県は、通常の取…》 得価額が510,000円以下である自動車に対しては、環境性能割を課することができない。第164条 《譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納…》 税義務の免除等 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定第187条 《鉱区税に係る不申告等に関する過料 道府…》 県は、鉱区税の納税義務者が第185条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。及び 第188条 《徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検…》 査権 道府県の徴税吏員は、鉱区税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電 から 第190条 《鉱区税の納税管理人 鉱区税の納税義務者…》 は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所以下本項において「住所等」という。を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有す までの規定1998年7月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 中証券取引法第2条第7項の改正規定(「同条第4項」を「同条第5項」に改める部分に限る。)、同法第4条第1項第3号、第5項及び第6項第1号並びに 第5条第1項第2号 《市町村税は、普通税及び目的税とする。…》 及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第13条第1項及び第2項、 第21条第1項第1号 《納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税…》 標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないことを煽せん動した者は、3年以 並びに第23条の2の改正規定、同法第23条の3第1項の改正規定(第5条第3項 《3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、…》 別に税目を起して、普通税を課することができる。 」を「 第5条第4項 《4 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として…》 、入湯税を課するものとする。 」に、「600,000,000円」を「200,000,000円」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第23条の8第1項及び第3項の改正規定(「600,000,000円」を「200,000,000円」に改める部分に限る。)、同法第23条の12第2項、第23条の13第1項及び第3項並びに第23条の14第1項の改正規定、同法第24条第1項の改正規定(「その発行する」を「その会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第4項及び第6項の改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第24条の5第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「発行する」を「会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第25条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「前条第3項」を「前条第4項」に改める部分を除く。)、同法第197条第1号の改正規定、同法第198条第2号の改正規定(「第24条の6第3項」を「第24条の6第4項」に改める部分を除く。)、同条第5号の改正規定、同条第6号の改正規定(「第24条の6第1項若しくは第2項」を「第24条の6第1項から第3項まで」に改める部分を除く。)、同法第200条第1号の改正規定(「第24条の6第3項」を「第24条の6第4項」に改める部分を除く。並びに同条第5号の改正規定(「第24条の6第1項」の下に「若しくは第2項」を加える部分を除く。)、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 地方税法 附則第4条第1項の改正規定、同法附則第5条第1項及び第2項の改正規定(第9条第3項 《3 前項の場合において、相続人のうちに相…》 続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入す に規定する特定目的会社」を「 第9条第4項 《4 前3項の規定によつて承継する義務は、…》 当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。 各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定並びに同法附則第35条の2の改正規定並びに附則第4条から 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 まで並びに附則第146条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定1999年4月1日

3:4号

5号 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 地方税法 附則第5条第1項及び第2項の改正規定(第9条第3項 《3 前項の場合において、相続人のうちに相…》 続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入す に規定する特定目的会社」を「 第9条第4項 《4 前3項の規定によつて承継する義務は、…》 当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。 各号に掲げる法人」に改める部分を除く。並びに附則第146条第5項の規定2000年4月1日

146条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の規定による改正後の 地方税法 次項、第3項、第6項及び第7項において「 地方税法 」という。第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ ハの規定は、 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する配当等で 施行日 以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同号ハに規定する証券投資信託の収益の分配に係るものについて適用し、同項に規定する配当等で施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控 の規定による 改正前の 地方税法 第6項において「 地方税法 」という。)第23条第1項第14号ハに規定する証券投資信託の収益の分配に係るものについては、なお従前の例による。

2項 地方税法 第23条第1項第14号ニの規定は、 施行日 以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる新 租税特別措置 法第8条の3第1項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧 租税特別措置法 第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

3項 1999年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、 地方税法 附則第4条第1項の規定の適用については、同項中「 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 の五」とあるのは、「 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 の五及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)第26条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第8条の四」とする。

4項 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の規定( 地方税法 附則第5条第1項及び第2項の改正規定(第9条第3項 《3 前項の場合において、相続人のうちに相…》 続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入す に規定する特定目的会社」を「 第9条第4項 《4 前3項の規定によつて承継する義務は、…》 当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。 各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 地方税法 附則第5条第1項及び第2項の規定は、1999年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

5項 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の規定( 地方税法 附則第5条第1項及び第2項の改正規定(第9条第3項 《3 前項の場合において、相続人のうちに相…》 続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入す に規定する特定目的会社」を「 第9条第4項 《4 前3項の規定によつて承継する義務は、…》 当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。 各号に掲げる法人」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の 地方税法 附則第5条第1項及び第2項の規定は、2000年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1999年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

6項 地方税法 附則第5条第3項の規定は、 施行日 以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた 地方税法 附則第5条第3項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。

7項 地方税法 附則第35条の2第3項の規定は、 施行日 以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる新 租税特別措置 法第37条の10第5項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。

188条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

189条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

190条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第146条 《自動車税の納税義務者等 自動車税は、自…》 動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を まで、 第153条 《種別割の納税管理人 種別割の納税義務者…》 は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所以下この項において「住所等」という。を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者第169条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年6月17日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 国民健康保険法 附則第6項及び第7項の改正規定並びに同法附則に4項を加える改正規定、 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 国民健康保険法 等の一部を改正する法律附則第9条を附則第10条とし、附則第8条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条から 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 まで、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 及び 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 の規定1998年7月1日

28条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 附則第33条の2の規定は、1999年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1998年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年10月16日法律第131号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との 合併等 に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、 指定 その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年10月16日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年10月19日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年12月18日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、 第411条第1項 《市町村長は、前条第1項の規定によつて固定…》 資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 後段を削る改正規定、 第415条 《土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿…》 の作成 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける 及び 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の改正規定、 第422条の2 《固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指…》 示 総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第419条第1項の勧告をするよ の次に1条を加える改正規定、第3章第2節中第6款を第7款とし、 第423条 《固定資産評価審査委員会の設置、選任等 …》 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。 2 固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人以上とし、当該市町村の条例で定める。 3 固 の前に款名を付する改正規定、 第423条 《固定資産評価審査委員会の設置、選任等 …》 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。 2 固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人以上とし、当該市町村の条例で定める。 3 固 及び 第424条 《 削除…》 の改正規定、第424条の2を削る改正規定、 第428条 《合議体 固定資産評価審査委員会は、委員…》 のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者3人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。 2 前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者1人を審査長とする。 3 から 第433条 《固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続…》 固定資産評価審査委員会は、前条第1項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。 2 不服 まで、 第435条 《固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づ…》 く価格等の修正 市町村長は、第433条第12項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から10日以内にその価格等を修正して 及び 第436条 《固定資産評価審査委員会に関する条例又は規…》 程事項 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。 2 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところ の改正規定、附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の2の2とし、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに附則第12条第2項の改正規定並びに次条、附則第9条、 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す 及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の規定2000年1月1日

2号 第73条の4第1項第4号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の改正規定、同号の次に7号を加える改正規定、同項第5号の改正規定、 第348条第2項第10号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の改正規定、同号の次に7号を加える改正規定、同項第11号の改正規定、 第586条第2項第4号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の5の改正規定、附則第34条第1項及び第2項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第1号中「100分の二」とあるのは「100分の四」と、同項第2号中「1,210,000円」とあるのは「2,410,000円」と、「100分の二」とあるのは「100分の5・五」」を「第2項中「100分の二」とあるのは「100分の四」」に改める部分に限る。)、附則第34条の二、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の三及び第35条の2第1項の改正規定並びに附則第40条の改正規定(同条第2項から第4項までに係る部分に限る。並びに附則第3条第4項から第6項まで、 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 、第7条第4項から第6項まで並びに 第8条第3項 《3 第1項の申出及び前項の決定は、文書を…》 もつてしなければならない。 及び第4項の規定2000年4月1日

3号 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の25の次に2号を加える改正規定(同項第1号の27に係る部分に限る。)民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律(1999年法律第117号)の施行の日

4号 第586条第2項第10号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 及び第14号並びに 第701条の34第3項第19号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定並びに同号を同項第19号の2とし、同項第18号の次に1号を加える改正規定並びに附則第10条第4項及び第13条第3項の規定中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)の施行の日

5号 附則第12条の二及び第30条の2の改正規定並びに附則第6条及び 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の規定1999年5月1日

6号 附則第15条第27項及び第28項の改正規定並びに附則第8条第15項の規定高度テレビジョン放送 施設 整備促進臨時措置法(1999年法律第63号)の施行の日

7号 附則第15条に1項を加える改正規定 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 1999年法律第112号)の施行の日

2条 (延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第3条の二及び第12条第2項の規定は、延滞金及び 還付加算金 のうち2000年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、1999年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1998年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第4条第2項の規定は、1999年1月1日前に行われた 租税特別措置 及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る 国税 関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 改正前の 租税特別措置法 」という。)第41条の5第3項第1号に規定する 譲渡資産 の同条第6項に規定する譲渡に係る 新法 第32条第2項 《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》 林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得 の規定の適用については、なおその効力を有する。

3項 新法 附則第4条の2の規定は、2000年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1999年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第34条第1項及び第2項、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の二、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の三並びに第40条第2項及び第3項の規定は、2000年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1999年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5項 所得割の 納税義務者 が1999年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に行った 改正前の 租税特別措置法 第37条の11第1項に規定する 上場株式等 の譲渡による 株式等 に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

6項 所得割の 納税義務者 施行日 から2002年12月31日までの間に行う 改正前の 租税特別措置法 第37条の11第1項に規定する 上場株式等 の譲渡による 株式等 に係る譲渡所得等については、 旧法 附則第35条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「 租税特別措置 及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る 国税 関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 」とする。

7項 新法 附則第8条第1項の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧法 附則第8条第1項に規定する基盤技術開発研究用資産を 取得 し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む 事業年度 分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の18第1項 《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令 及び第2項の規定は、1999年度分の個人の事業税から適用し、1998年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第9条の2の規定は、 施行日 前に開始した 事業年度 分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の4第1項第4号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 から第5号までの規定は、2000年4月1日以後のこれらの規定に規定する不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の 旧法 第73条の4第1項第4号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 及び第5号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 新法 第73条の24第2項 《2 道府県は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た 及び附則第10条の2第3項の規定は、1998年4月1日以後に新築された新法第73条の24第1項に規定する 特例適用住宅 でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る 土地 取得 した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

4項 旧法 附則第11条の4第11項及び第12項の規定は、 施行日 前に行われた特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号)第5条第1項の承認(同法第6条第1項の規定による変更の承認を含む。又は同法第8条第1項の承認(同法第9条第1項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が 取得 する旧法附則第11条の4第11項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「附則第11条の4第11項」とあるのは、「 地方税法 の一部を改正する法律(1999年法律第15号)による 改正前の 地方税法 附則第11条の4第11項」とする。

6条 (道府県たばこ税及び市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 1999年5月1日前に課した、又は課すべきであった道府県 たばこ税 及び市町村たばこ税については、なお従前の例による。

7条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、1999年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1998年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第4条第2項の規定は、1999年1月1日前に行われた 改正前の 租税特別措置法 第41条の5第3項第1号に規定する 譲渡資産 の同条第6項に規定する譲渡に係る 新法 第313条第2項 《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》 林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得 の規定の適用については、なおその効力を有する。

3項 新法 附則第4条の2の規定は、2000年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1999年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第34条第1項、第2項及び第5項(同条第2項中「100分の二」を「100分の四」に読み替える部分に限る。)、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の二、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の三並びに第40条第2項から第4項までの規定は、2000年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1999年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 所得割の 納税義務者 施行日 前に行った 改正前の 租税特別措置法 第37条の11第1項に規定する 上場株式等 の譲渡による 株式等 に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

6項 所得割の 納税義務者 施行日 から2002年12月31日までの間に行う 改正前の 租税特別措置法 第37条の11第1項に規定する 上場株式等 の譲渡による 株式等 に係る譲渡所得等については、 旧法 附則第35条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「 租税特別措置 及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る 国税 関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 」とする。

7項 新法 の規定中 分離課税に係る所得割 新法第328条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第9項において同じ。)に関する部分は、1999年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第10項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

8項 前項の場合において、1999年中に支払うべき退職手当等で 施行日 前に支払われたものに係る 新法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の六及び附則第7条第5項の規定の適用については、新法第328条の六中「 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三」とあるのは「附則第40条第5項の規定の適用がないものとした場合における 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三」と、新法附則第7条第5項中「 第328条の6第1項 《前条第2項の規定により徴収すべき分離課税…》 に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書以下この条、次条第2項及び第3項並びに第328条 又は第2項」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1999年法律第15号)附則第7条第8項の規定により読み替えて適用される 第328条の6第1項 《前条第2項の規定により徴収すべき分離課税…》 に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書以下この条、次条第2項及び第3項並びに第328条 又は第2項」と、「 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三」とあるのは「附則第40条第5項の規定の適用がないものとした場合における 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三」と、「別表第二」とあるのは「附則第40条第5項の規定の適用がないものとした場合における別表第二」とする。

9項 1999年中に支払うべき退職手当等で 施行日 前に支払われたものにつき 新法 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 の規定により納入された 分離課税に係る所得割 の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「 改正後の市町村民税の退職所得割額 」という。)を超える場合には、新法第328条の5第2項の規定による 納入申告書 に、 改正後の市町村民税の退職所得割額 が記載されたものとみなして、新法第321条の7第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項の規定によつて変更された 特別徴収税額 に係る個人の市町村民税の 納税者 について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき特別徴収税額をこえる場合(徴収すべき特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1999年法律第15号)附則第7条第9項に規定する場合においては、当該過納」と、「当該納税者」とあるのは「当該過納に係る退職手当等の支払を受けた者」と読み替えるものとする。

10項 前項前段に規定する場合には、1999年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものに係る 新法 第328条の6第1項第2号 《前条第2項の規定により徴収すべき分離課税…》 に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書以下この条、次条第2項及び第3項並びに第328条 の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第328条の13第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき 分離課税に係る所得割 の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額( 地方税法 の一部を改正する法律(1999年法律第15号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第7条第9項に規定する 改正後の市町村民税の退職所得割額 )」とする。

11項 新法 附則第8条第1項の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

12項 施行日 前に 旧法 附則第8条第1項に規定する基盤技術開発研究用資産を 取得 し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む 事業年度 分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法第411条、 第415条 《土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿…》 の作成 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける第419条 《固定資産の価格等の修正に関する道府県知事…》 の勧告 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修第422条 《総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調…》 書の送付 道府県知事は、第418条の規定による概要調書若しくは前条第1項の規定による概要調書又は前条第2項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第2項の規定による報告を受けた の三、 第423条 《固定資産評価審査委員会の設置、選任等 …》 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。 2 固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人以上とし、当該市町村の条例で定める。 3 固第428条 《合議体 固定資産評価審査委員会は、委員…》 のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者3人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。 2 前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者1人を審査長とする。 3 及び 第436条 《固定資産評価審査委員会に関する条例又は規…》 程事項 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。 2 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところ の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、1999年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1998年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の8の規定は、 施行日 以後に 取得 された同号に規定する地下道又は線道路橋に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の8に規定する地下道又は線道路橋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 第348条第2項第10号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ から第11号までの規定は、2001年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2000年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4項 前項の規定にかかわらず、2000年3月31日までに 旧法 第348条第2項第10号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に掲げる事業又は 施設 の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新法 第348条第5項 《5 市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄…》 道建設・運輸施設整備支援機構法2002年法律第180号第13条第1項第3号又は第6号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第2項第2号の5に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課す の規定は、1998年1月2日以後に 取得 された同項に規定する固定資産に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1998年1月1日までに取得された 旧法 第348条第5項 《5 市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄…》 道建設・運輸施設整備支援機構法2002年法律第180号第13条第1項第3号又は第6号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第2項第2号の5に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課す に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新法 第349条の3第22項 《22 新関西国際空港株式会社が所有し、又…》 は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課 の規定は、 施行日 以後に 取得 された同項に規定する構築物に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧法 第349条の3第22項 《22 新関西国際空港株式会社が所有し、又…》 は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課 に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新法 第349条の3第25項 《25 中部国際空港の設置及び管理に関する…》 法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず の規定は、1999年1月2日以後に 取得 された同項に規定する固定資産に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1999年1月1日までに取得された 旧法 第349条の3第26項 《26 外国貿易のため外国航路に就航する船…》 舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。 に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新法 第349条の3第26項 《26 外国貿易のため外国航路に就航する船…》 舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。 の規定は、1998年1月2日以後に 取得 された同項に規定する固定資産に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1998年1月1日までに取得された 旧法 第349条の3第27項 《27 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条 に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、同項中「生物系特定産業技術研究推進 機構 」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。

9項 旧法 附則第15条第5項第2号に規定する除害 施設 又は同項第3号に規定する燃焼改善設備( 施行日 前に 取得 されたものに限る。)に対して課する1999年度分から2003年度分までの各年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

10項 旧法 附則第15条第6項に規定する償却資産のうち 大気汚染防止法 1968年法律第97号第2条第1項 《この法律において「ばい煙」とは、次の各号…》 に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的処理を除く に規定するばい煙を処理するための償却資産(1999年1月1日までに 取得 されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 旧法 附則第15条第8項に規定する 施設 又は設備のうち同条第5項第2号に掲げる除害施設に係るもの(1999年1月1日までに 取得 されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 1998年7月24日から1999年3月31日までの間に建設され、若しくは設置された 旧法 附則第15条第11項第1号に規定する中心市街地特定届出駐車場又は1997年1月2日から1999年3月31日までの間に建設され、若しくは設置された同項第2号に規定する特定都市計画駐車場若しくは中心市街地特定届出駐車場以外の特定届出駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 1990年1月2日から2000年3月31日までの間に敷設された 旧法 附則第15条第12項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 1988年4月1日から1999年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第14項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15項 1998年4月1日から2000年3月31日までの間に新設され、かつ、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号)第2条の規定による改正前の 電気通信事業法 1984年法律第86号第6条第2項 《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》 必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 に規定する第1種電気通信事業の用に供された 旧法 附則第15条第28項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16項 1997年4月1日から1999年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第31項に規定する高度有線テレビジョン放送 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17項 1996年4月1日から1999年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第37項に規定する線路設備(全国新幹線鉄道 整備法 1970年法律第71号第2条 《旧有限責任中間法人の存続 前条の規定に…》 よる廃止前の中間法人法以下「旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後 に規定する新幹線鉄道に係るものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18項 1996年1月2日から1999年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第40項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19項 1993年4月28日から1999年3月31日までの間に 取得 され、又は改良された 旧法 附則第15条第45項に規定する 線路設備等 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20項 1994年1月2日から1999年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第16条第5項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9条 (固定資産の価格に係る不服審査等に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。

2項 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員であって2000年1月1日以後 新法 第423条第3項 《3 固定資産評価審査委員会の委員は、当該…》 市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。 の規定により最初に選任する各委員(前項に規定する固定資産評価審査委員会の委員の退任又は任期の満了後最初に選任する者を含む。)については、同条第6項の規定にかかわらず、1年以上4年以内の任期を定め、当該任期をもって選任することができる。

3項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に固定資産評価審査委員会が審査の申出に係る事件を取り扱っている場合には、当該固定資産評価審査委員会の委員( 旧法 第423条第9項 《9 市町村の設置があつた場合においては、…》 当該市町村の設置後最初に招集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた の規定によって部会が設けられている場合にあっては、当該事件を取り扱っている部会の委員)は、 新法 第428条第1項 《固定資産評価審査委員会は、委員のうちから…》 固定資産評価審査委員会が指定する者3人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。 の規定によって当該事件を取り扱う合議体を構成する委員に 指定 されたものとみなす。

4項 新法 第423条第1項 《固定資産課税台帳に登録された価格に関する…》 不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。第428条第2項 《2 前項の合議体を構成する者のうちから固…》 定資産評価審査委員会が指定する者1人を審査長とする。第432条 《固定資産課税台帳に登録された価格に関する…》 審査の申出 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定に 及び 第433条 《固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続…》 固定資産評価審査委員会は、前条第1項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。 2 不服 の規定は、2000年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び1999年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る新法第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が2000年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「 申出期間の初日が2000年1月1日以後である審査の申出 」という。)について適用し、1999年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出( 申出期間の初日が2000年1月1日以後である審査の申出 を除く。)については、なお従前の例による。

10条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法第603条の2の2第3項、 第607条第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第59…》 9条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限第601条第3項若しくは第4項これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合 及び 第608条第1項第4号 《特別土地保有税の納税者は、第599条第1…》 項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・ 並びに附則第31条の3の2の規定を除く。)中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1999年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1998年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法第603条の2の2第3項、 第607条第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第59…》 9条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限第601条第3項若しくは第4項これらの規定を第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合 及び 第608条第1項第4号 《特別土地保有税の納税者は、第599条第1…》 項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7・ 並びに附則第31条の3の2の規定を除く。)中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の5に規定する 土地 2001年3月31日までに、 取得 され、かつ、同号に規定する設備に係る建物の敷地の用に供されるものに限る。又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同号の規定は、なおその効力を有する。

4項 旧法 第586条第2項第10号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に規定する 土地 2004年3月31日までに、 取得 され、かつ、同号に規定する事業(中小企業経営革新支援法附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(1963年法律第64号)第4条第1項又は第2項の規定による承認を受けた構造改善計画に係るものに限る。)の用に供されるものに限る。又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。

5項 新法 第601条第1項 《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》 土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並 及び 第603条の2の2第1項 《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》 土地を前条第1項の規定に該当する土地以下本項において「免除土地」という。として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、新法第599条第1項の規定により1999年8月31日までに 申告 納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が1999年2月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6項 旧法 附則第31条の2第3項に規定する 土地 2001年3月31日までに、 取得 され、かつ、同項に規定する設備に係る工場用又は 研究所 用の建物の敷地の用に供されるものに限る。又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

11条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第3項、第4項及び第6項から第10項までの規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の 旧法 附則第32条第7項及び第8項に規定する自動車の 取得 に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

12条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 第700条の4第1項第1号の規定は、 施行日 以後の 軽油 の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 新法 第700条の14の2の規定は、 施行日 以後に行われる新法第700条の3第3項の 燃料炭化水素油 の販売、同条第4項の 軽油 又は燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費及び新法第700条の4第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第700条の3第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

3項 新法 第700条の22の5第1項から第4項まで及び第700条の24第1項第2号から第4号までの規定は、 施行日 以後の 軽油 の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入については、なお従前の例による。

13条 (事業所税に関する経過措置)

1項 第3項に定めるものを除き、 新法 の規定中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1999年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1999年前の年分の個人の事業及び1999年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に中小企業経営革新支援法附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第4条第1項又は第2項の規定による承認を受けた構造改善計画に従って実施される構造改善事業の用に供する 施設 に係る事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 及び 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき 新増設に係る事業所税 については、 旧法 第701条の34第3項第19号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の規定(中小企業近代化促進法に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 及び 第59条 《関係道府県知事に不服がある場合の措置 …》 前条第6項の通知に係る同条第1項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。 2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受け の規定は、公布の日から施行する。

57条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正前の 地方税法 以下「 地方税法 」という。)第73条の14第7項、 第73条の27の5第1項 《道府県は、都市再開発法第50条の2第3項…》 に規定する再開発会社以下この条において「再開発会社」という。が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業以下この条において「第2種市街地再開発事業」という。の施行に伴い同法第118条の7第1項第 及び附則第11条第18項に規定する資金の貸付けを受けて不動産を 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第586条第2項第12号に規定する事業を実施する場合における当該事業の用に供する 土地 又はその 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 地方税法 第701条の34第3項第20号に規定する資金の貸付けを受けて設置され、又は同号に規定する譲渡しを受けた 施設 に係る事業に対して課する 事業に係る事業所税 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

4項 地方税法 第701条の34第3項第20号に規定する資金の貸付けを受けて設置される 施設 に係る 事業所用家屋 地方税法 第701条の31第1項第7号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築若しくは増築又は同号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業所用家屋の 取得 で、その譲渡しによる取得につき旧 地方税法 第701条の32第3項 《3 法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下本節において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。 の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築若しくは増築とみなされる取得に対して課する 新増設に係る事業所税 地方税法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

5項 1998年4月1日から2000年3月31日までの間に新たに 取得 された 地方税法 附則第15条第44項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

58条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

59条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

46条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 機構 が附則第6条第1項の規定により事業団から承継し、かつ、附則第11条第2項の業務の用に供する固定資産のうち、附則第12条の規定の施行の日の前日において前条の規定による 改正前の 地方税法 次項において「 地方税法 」という。)第348条第2項第19号の規定( 旧法 第19条第1項第5号 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は に規定する業務に係る部分に限る。)の適用があったものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 機構 が附則第6条第1項の規定により事業団から承継し、かつ、附則第11条第2項の業務の用に供する 土地 のうち、附則第12条の規定の施行の日の前日において 地方税法 第586条第2項第5号の5の規定の適用があったものに対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(1999年4月23日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年5月21日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第62号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年6月11日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第12条から 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1999年6月11日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

21条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 地方税法 第73条の2第11項、 第73条の4第1項第1号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機第73条の6第1項 《道府県は、土地改良法による土地改良事業の…》 施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。第73条の27 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の還付等 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があ の七及び 第73条の29 《仮換地等の指定があつた場合における不動産…》 取得税の課税の特例等 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地に の規定は、 施行日 以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後に 新法 附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における2000年改正後の 地方税法 第73条の2第11項 《11 土地区画整理法1954年法律第11…》 9号による土地区画整理事業農住組合法1980年法律第86号第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法第73条の27 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の還付等 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があ の七及び 第73条の29 《仮換地等の指定があつた場合における不動産…》 取得税の課税の特例等 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地に の規定の適用については、2000年改正後の 地方税法 第73条の2第11項 《11 土地区画整理法1954年法律第11…》 9号による土地区画整理事業農住組合法1980年法律第86号第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法 中「 第18条第1項第7号 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す イの事業」とあるのは「 第18条第1項第7号 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」と、2000年改正後の 地方税法 第73条の27の7第1項 《道府県は、土地改良区が土地改良法第53条…》 の3第1項又は第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地政令で定めるものに限る。を取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当 中「 第22条の4第2項 《2 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件…》 が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされて 」とあるのは「 第22条の4第2項 《2 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件…》 が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされて 若しくは同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」と、同条第2項中「 第22条の4第2項 《2 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件…》 が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされて 」とあるのは「 第22条の4第2項 《2 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件…》 が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされて 又は同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」とする。

3項 施行日 以後に緑資源公団が 新法 附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業の用に供する不動産を直接 取得 した場合における 地方税法 第73条の4第1項第1号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産並びに緑資源公団が緑資源公団法附則第13条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業の用に直接供する不動産」とする。

4項 施行日 以後に 新法 附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イ又は同項第2号の事業が施行された場合における2000年改正後の 地方税法 第73条の6第1項 《道府県は、土地改良法による土地改良事業の…》 施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 の規定の適用については、同項中「 第22条の4第2項 《2 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件…》 が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされて 」とあるのは「 第22条の4第2項 《2 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件…》 が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされて 又は同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」と、「 第22条の5第2項 《2 当該徴税吏員は、前項の規定に該当しな…》 い郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、こ 」とあるのは「 第22条の5第2項 《2 当該徴税吏員は、前項の規定に該当しな…》 い郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、こ 又は同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第24条第2項」とする。

5項 農用地整備公団が行った旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業に係る1時利用地又は換地に対して課する1999年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

6項 施行日 以後に 新法 附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における2000年改正後の 地方税法 第343条第6項 《6 農地法第45条第1項若しくは農地法等…》 の一部を改正する法律2009年法律第57号附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税 の規定の適用については、同項中「同法第18条第1項第7号イの事業」とあるのは、「同法第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。

7項 農用地整備公団が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対して課する1999年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

8項 施行日 以後に公団が直接 新法 附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号又は第4号の事業の用に供する固定資産に対する2000年改正後の 地方税法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の規定の適用については、同号中「固定資産」とあるのは、「固定資産又は緑資源公団が直接緑資源公団法附則第13条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号若しくは第4号の事業の用に供する固定資産」とする。

9項 農用地整備公団が旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する 土地 改良法(1949年法律第195号)第53条の7の規定により管理する土地に対して課する1999年度分の特別土地保有税については、なお従前の例による。

10項 施行日 以後に 新法 附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における2000年改正後の 地方税法 第587条の2第1項 《土地区画整理法による土地区画整理事業農住…》 組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適 の規定の適用については、同項中「同法第18条第1項第7号イの事業」とあるのは「同法第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」と、「緑資源公団法第22条の4第2項」とあるのは「緑資源公団法第22条の4第2項及び同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」とする。

附 則(1999年6月11日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し第76条 《ゴルフ場利用税の税率 ゴルフ場利用税の…》 標準税率は、1人1日につき800円とする。 2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、1,200円を超える税率で課することができない。 3 道府県は、ゴルフ場の整 の二、 第77条 《徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係…》 る質問検査権 道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代え 、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第108条から第111条の二まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、 第150条 《形式的な所有権の移転により取得した自動車…》 に対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 相続被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。により取得した自動車 2 法人の合併又は政令 及び 第155条 《種別割の納税管理人に係る不申告に関する過…》 料 道府県は、第153条第2項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その から 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ の二までの改正規定、同条を第157条の3とし、 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ の次に1条を加える改正規定、 第160条 《環境性能割の申告納付 環境性能割の納税…》 義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとと の改正規定並びに附則第8条から 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 まで、 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第41号の改正規定に限る。及び 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと から 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に までの規定2000年2月1日

附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 まで及び 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと から 第66条 《法人の道府県民税に係る督促 法人の道府…》 県民税の納税者が納期限第55条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。までに法 までの規定は、1999年10月1日から施行する。

63条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正前の 地方税法 以下「 地方税法 」という。)第701条の41第1項の表の第9号に規定する旧開銀法第18条第1項第1号の規定による資金の貸付け若しくは同項第5号の規定による資金の出資又は旧北東公庫法第19条の規定による資金の出資若しくは融通を受けて設置される総合的な流通業務 施設 に係る 事業所用家屋 地方税法 第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する 新増設に係る事業所税 地方税法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。)の課税標準となるべき新増設 事業所床面積 地方税法 第701条の31第1項第6号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する に規定する新増設事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

70条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正前の 地方税法 第602条第1項第1号ハに掲げる 土地 の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けた 土地の所有者等 同法第585条第1項に規定する土地の所有者等をいう。)は、前条の規定による改正後の 地方税法 第602条第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。

附 則(1999年6月30日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 削除…》 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3 《直接の滞納処分費の優先 納税者又は特別…》 徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費督促手数料を含む。第14条の5第2項及び第14条の20において同じ。は、次条、第14条の8から第14条の十 の改正規定に係る部分を除く。並びに 第472条 《たばこ税の徴収の方法 たばこ税の徴収に…》 ついては、申告納付の方法によらなければならない。 ただし、第466条第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。 の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。第59条 《関係道府県知事に不服がある場合の措置 …》 前条第6項の通知に係る同条第1項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。 2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受け ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい第77条 《徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係…》 る質問検査権 道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代え第157条第4項 《4 第1項第1号イ、ロ及びホに係る部分に…》 限る。及び第2項第1号イ、ロ及びニに係る部分に限る。の規定は、2010年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ から第6項まで、 第160条 《環境性能割の申告納付 環境性能割の納税…》 義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとと第163条 《環境性能割に係る不申告等に関する過料 …》 道府県は、環境性能割の納税義務者が第160条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料第164条 《譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納…》 税義務の免除等 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定 並びに 第202条 《国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分…》 に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第200条第6項の場合において、国税徴収法第141 の規定公布の日

152条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 第463条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知 の規定による 改正前の 地方税法 第259条、 第316条 《 市町村は、当該市町村の市町村民税の納税…》 義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又は 又は 第669条 《市町村法定外普通税の新設変更 市町村は…》 、市町村法定外普通税の新設又は変更市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている許可の申請は、それぞれ 第463条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知 の規定による改正後の 地方税法 第259条 《道府県法定外普通税の新設変更 道府県は…》 、道府県法定外普通税の新設又は変更道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その第316条 《 市町村は、当該市町村の市町村民税の納税…》 義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又は 又は 第669条 《市町村法定外普通税の新設変更 市町村は…》 、市町村法定外普通税の新設又は変更市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 並びに 第30条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の…》 申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,0 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年7月30日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年8月13日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:12号

13号 第54条 《法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する…》 罪 第53条第1項に規定する法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法 地方税法 第426条 《固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項 …》 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 固定資産評価審査委員会の委員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者 3 前号に規 の改正規定

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 及び 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第222号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定並びに附則第8条、 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に 及び 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 の規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第905条の改正規定並びに附則第37条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2000年3月29日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の7第10号 《形式的な所有権の移転等に対する不動産取得…》 税の非課税 第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 相続包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。による不動産の取得 2 法 の改正規定、同法第73条の27の8の次に1条を加える改正規定及び同法第603条の改正規定 農地法 の一部を改正する法律(2000年法律第143号)の施行の日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の14第6項 《6 公営住宅及びこれに準ずる住宅以下この…》 項において「公営住宅等」という。を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該 及び 第586条第2項第9号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の2の改正規定、同法附則第15条第33項の改正規定(「2000年3月31日」を「2002年3月31日」に改める部分を除く。並びに同条第35項を削り、同条第34項を同条第35項とし、同条第33項の次に1項を加える改正規定並びに附則第7条第12項及び第13項の規定食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(2000年法律第66号)の施行の日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第701条の34第8項の次に1項を加える改正規定、同法附則第11条に2項を加える改正規定(同条第28項に係る部分に限る。及び同法附則第15条に4項を加える改正規定(同条第48項に係る部分に限る。)高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(2000年法律第68号)の施行の日

2条 (延滞金に関する経過措置)

1項 地方税法 及び国有資産等所在市町村 交付金 法の一部を改正する法律(1997年法律第9号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税に係る延滞金については、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第3条の2の規定は、なおその効力を有する。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2000年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、1999年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第35条の3の規定は、2001年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2000年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第24条第5項 《5 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を 及び 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定は、2000年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用する。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第9条第3項の規定は、 施行日 前に開始した 事業年度 分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第11条の4第11項から第14項までの規定は、同条第11項に規定する 住宅 取得 又は同条第12項に規定する 土地 の取得が 施行日 から2000年6月30日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第14項中「附則第11条の4第11項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第11条の4第11項」と、「同条第11項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第11条の4第11項」と、「附則第11条の4第12項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第11条の4第12項」とする。

3項 前項の規定の適用がある場合における 新法 附則第11条の3第2項及び第11条の5第2項の規定の適用については、新法附則第11条の3第2項中「又は 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 」とあるのは「、 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第11条の4第12項」とし、新法附則第11条の5第2項中「又は第2項」とあるのは「若しくは第2項又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第11条の4第12項」とする。

4項 新法 附則第11条の5第1項及び第2項の規定は、2000年1月1日以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5項 次項に定めるものを除き、 新法 附則第11条の5第3項の規定は、2000年1月1日以後の新法第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 、附則第11条第2項若しくは第12項又は 第11条の4第3項 《3 第1項の同族会社であるかどうかの判定…》 は、第11条第1項の納付又は納入の通知書を発する時の現況による。 若しくは第5項の規定に規定する不動産の 取得 又は 土地 の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6項 1997年4月1日から1999年12月31日までの間において、 地方税法 の一部を改正する法律(2002年法律第17号)による改正後の 地方税法 以下この項及び次項において「 2002年改正後の 地方税法 」という。第73条の14第8項 《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》 73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に に規定する 被収用不動産等 を収用され若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する 従前の不動産 について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第13項に規定する交換分合によって失った 土地 に係る交換分合計画の公告があった場合、 2002年改正後の 地方税法 附則第11条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、2002年改正後の 地方税法 附則第11条の4第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第5項に規定する交換分合によって土地が失われた場合であって、かつ、2000年1月1日以後に2002年改正後の 地方税法 第73条の14第8項 《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》 73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に 、第10項若しくは第13項、附則第11条第3項又は 第11条の4第3項 《3 第1項の同族会社であるかどうかの判定…》 は、第11条第1項の納付又は納入の通知書を発する時の現況による。 若しくは第5項の規定に規定する不動産の 取得 又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が2002年改正後の 地方税法 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 当該不動産が 旧法 附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、2002年改正後の 地方税法 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 の固定資産評価基準及び旧法附則第17条の2第1項の 修正基準 )によって決定した価格)中に2002年改正後の 地方税法 附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる2002年改正後の 地方税法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7項 前項の規定により読み替えて適用される 2002年改正後の 地方税法 第73条の14第8項、第10項若しくは第13項、附則第11条第3項又は 第11条の4第3項 《3 第1項の同族会社であるかどうかの判定…》 は、第11条第1項の納付又は納入の通知書を発する時の現況による。 若しくは第5項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が 旧法 附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される2002年改正後の 地方税法 第73条の14第8項 《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》 73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に 、第10項若しくは第13項、附則第11条第3項又は 第11条の4第3項 《3 第1項の同族会社であるかどうかの判定…》 は、第11条第1項の納付又は納入の通知書を発する時の現況による。 若しくは第5項の規定の適用については、これらの規定中「 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 」とあるのは、「 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 の固定資産評価基準及び 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第17条の2第1項の 修正基準 」と読み替えるものとする。

8項 新法 附則第12条第1項から第3項までの規定は、 施行日 以後に 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第7項に規定する 賃借権等 の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用 農地等 に係る不動産 取得 税について適用する。

9項 2000年4月1日から2002年12月31日までの間において、 小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が 新法 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 当該不動産が新法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準及び新法附則第17条の2第1項の 修正基準 )によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける 小笠原諸島振興開発特別措置法 第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち 地方税法 1950年法律第226号)附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と、「 地方税法 1950年法律第226号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。

10項 小笠原諸島振興開発特別措置法 第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が 新法 附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 であるときにおける 小笠原諸島振興開発特別措置法 第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 の規定の適用については、同項中「 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 」とあるのは、「 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 の固定資産評価基準及び同法附則第17条の2第1項の 修正基準 」と読み替えるものとする。

6条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2000年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1999年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第35条の3の規定は、2001年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2000年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第294条第7項 《7 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を 及び 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用する。

7条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1999年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 労働災害防止協会で鉱業に係る労働災害の防止を目的として組織されたものが2002年3月31日までに 取得 した 旧法 第348条第2項第19号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の3に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、同号の規定は、なおその効力を有する。

3項 新法 第349条の3第18項 《18 日本国有鉄道改革法等施行法1986…》 年法律第93号附則第23条第8項の規定により2001年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行 の規定は、1999年1月2日以後に 取得 された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1999年1月1日までに取得された 旧法 第349条の3第18項 《18 日本国有鉄道改革法等施行法1986…》 年法律第93号附則第23条第8項の規定により2001年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行 に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新法 第349条の3第37項の規定は、 施行日 以後に 取得 された同項に規定する償却資産に対して課する2001年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧法 第349条の3第37項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第15条第5項第8号の規定は、 施行日 以後に 取得 された同号に規定する処理 施設 に対して課する2001年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6項 1997年1月2日から2000年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第7項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 1995年1月2日から2000年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第16項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 1995年4月1日から2000年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第22項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 1996年4月1日から2000年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第24項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 1995年4月1日から2000年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第25項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 1996年4月1日から2000年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第29項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 1991年8月1日から食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(2000年法律第66号)の施行の日の前日までの間に 取得 された附則第1条第2号に掲げる改正規定による 改正前の 地方税法 附則第15条第33項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 1995年4月1日から2000年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第35項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 1998年4月1日から2002年3月31日までの間に新たに建設された 旧法 附則第15条第36項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 施行日 から2002年3月31日までの間に新たに建設された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「1998年4月1日から2000年3月31日まで」とあるのは「2000年4月1日から2002年3月31日まで」と、「6分の5の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の10分の九」とあるのは「10分の九」とする。

15項 1998年4月1日から2000年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第47項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16項 1992年1月1日から1999年12月31日までの間に新築された 旧法 附則第16条第4項に規定する 貸家住宅 の敷地の用に供する 土地 のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17項 1995年1月17日から2000年3月31日までの間に 取得 共有持分の取得を含む。)され、又は改良された 旧法 附則第16条の2第10項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項及び同条第12項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

18項 1995年1月17日から2000年3月31日までの間に 取得 され、又は改良された 旧法 附則第16条の2第11項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項及び同条第12項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第11項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

8条

1項 2000年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第18条第1項、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二、 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は 又は 第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定の適用を受ける 土地 に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により 土地課税台帳等 に登録された同項各号に定める額及び同項の比準 課税標準額 並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項の規定の適用については、同項中「 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定によつて固定資産課税台帳又はその写しを縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」とする。

9条

1項 2000年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等( 新法 附則第17条第2号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第18条第1項に規定する 宅地等調整固定資産税額 、新法附則第18条の2に規定する 商業地等調整固定資産税額 若しくは新法附則第25条第1項に規定する 宅地等調整都市計画税額 又は新法附則第27条の3の規定による減額後の都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について 旧法 附則第18条第1項、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二、 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 又は第27条の3の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「 仮算定税額 」という。)を 当該年 度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2項 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る2000年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「 本算定 」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を 納税者 に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る2000年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「 本算定税額 」という。)に満たないときは 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が 本算定税額 を超えるときは 新法 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3項 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の 納税者 に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

1号 納税通知書に記載された 土地 に係る 課税標準額 及び税額は、宅地等については 旧法 附則第18条第1項、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二、 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 又は第27条の3の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

2号 既に賦課した 仮算定税額 本算定税額 に満たない場合においては 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4項 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

10条 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 市町村は、2000年度から2002年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、 新法 附則第18条の3の規定及び新法附則第25条の2において読み替えて準用する新法附則第18条の3の規定を適用しないことができる。

2項 前項の場合には、 新法 附則第18条第2項第1号から第3号までに掲げる宅地等で2000年度から2002年度までの各年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 用途変更宅地等 」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該 用途変更宅地等 が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の規定を適用する。

3項 第1項の場合には、 新法 附則第18条第2項第2号に掲げる宅地等で2000年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2000年度の宅地等 」という。)、新法附則第18条第2項第3号に掲げる宅地等で2001年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2001年度の宅地等 」という。又は同条第2項第4号に掲げる宅地等で2002年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2002年度の宅地等 」という。)のうち、当該宅地等の 類似土地 新法附則第17条第5号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が 2000年度の宅地等 にあっては1999年度、 2001年度の宅地等 にあっては2000年度、 2002年度の宅地等 にあっては2001年度に係る賦課期日(以下この項において「 前年度に係る賦課期日 」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る2000年度の宅地等にあっては2000年度分、2001年度の宅地等にあっては2001年度分、2002年度の宅地等にあっては2002年度分の固定資産税については、当該類似土地が 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の規定を適用する。

4項 第1項の場合には、2000年度から2002年度までの各年度に係る 賦課期日 において 新法 附則第18条の3第1項に規定する 小規模住宅用地 である部分(以下この項において「 小規模 住宅用地 である部分 」という。)、同条第1項に規定する 一般住宅用地である部分 以下この項において「 一般住宅用地である部分 」という。又は同条第1項に規定する 非住宅用宅地等である部分 以下この項において「 住宅 用宅地等である部分 」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第17条、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ1の宅地等とみなす。

5項 前3項の規定は、2000年度から2002年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第2項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第2項において読み替えられた 新法 附則第18条第2項第1号から第3号まで」と、「及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 」とあるのは「及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 」と、第3項中「附則第18条第2項第2号」とあるのは「附則第25条第2項において読み替えられた新法附則第18条第2項第2号」と、「附則第18条第2項第3号」とあるのは「附則第25条第2項において読み替えられた新法附則第18条第2項第3号」と、「及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 」とあるのは「及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 」と、前項中「、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二」とあるのは「及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 」と読み替えるものとする。

11条 (市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

1項 新法 附則第19条の2第1項に規定する 市街化区域農地 旧法 附則第19条の3第2項の規定により1993年度に係る 賦課期日 に市街化区域農地として所在したものとみなされた 土地 、同条第3項において準用する同条第2項の規定により同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する 市街化区域設定年度 以下この項において「 市街化区域設定年度 」という。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地及び 地方税法 等の一部を改正する法律(1993年法律第4号。以下この項において「 1993年改正法 」という。)附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される 1993年改正法 第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下この項において「 1993年改正前の 地方税法 」という。)附則第19条の3第3項において準用する同条第2項の規定により1993年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この条において「市街化区域農地」という。)で1996年度から1999年度までの各年度分の固定資産税について旧法附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は1993年改正法附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される 1993年改正前の 地方税法 附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下この条において「 軽減適用市街化区域農地 」という。)のうち、2000年度分の固定資産税について新法附則第19条の4第6項の規定の適用を受ける市街化区域農地以外のものに係る同年度分の固定資産税については、新法附則第17条第4号に規定する 前年 課税標準額 以下この条において「 前年度課税標準額 」という。又は同条第5号に規定する 比準課税標準額 以下この条において「 比準課税標準額 」という。)は、当該 軽減適用市街化区域農地 又は当該軽減適用市街化区域農地の 類似土地 が市街化区域設定年度から1999年度(市街化区域設定年度が1995年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度)までの各年度(以下この条において「 軽減適用年度 」という。)に係る賦課期日において、それぞれ旧法附則第19条の3第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は1993年改正法附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される1993年改正前の 地方税法 附則第19条の3第3項において準用する同条第1項本文の規定の適用を受け、かつ、旧法附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は1993年改正法附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される1993年改正前の 地方税法 附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(以下この条において「 軽減適用外市街化区域農地 」という。)であったものとみなして算定した額(当該額が当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が 軽減適用年度 に係る賦課期日においてそれぞれ 軽減適用外市街化区域農地 であったものとみなさない場合に2000年度分の固定資産税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。

2項 軽減適用市街化区域農地 のうち、2000年度分の都市計画税について 新法 附則第27条の2第5項の規定の適用を受ける 市街化区域農地 以外のもの(以下この項及び次条において「 特例適用外軽減適用市街化区域農地 」という。)に係る同年度分の都市計画税については、 前年 課税標準額 又は 比準課税標準額 は、当該 特例適用外軽減適用市街化区域農地 又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の 類似土地 軽減適用年度 に係る 賦課期日 においてそれぞれ 軽減適用外市街化区域農地 であったものとみなして算定した額(当該額が当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に2000年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。

12条

1項 特例適用外軽減適用市街化区域農地 又は 新法 附則第27条の2第5項の規定の適用を受ける新法附則第19条の4第6項に規定する 前年 軽減適用市街化区域農地 に対する新法附則第27条の3の規定の適用については、同条第1項第1号中「 住宅用地 である宅地等のうち当該宅地等の 当該年 度の負担水準が0・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が、2000年度及び2001年度にあつては0・六以上0・七五以下、2002年度にあつては0・六以上0・七以下のもの並びに 特定市街化区域農地 」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの 土地 以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「0・五(当該宅地評価土地が 小規模住宅用地 である場合にあつては0・55とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては0・45とする。)」とあるのは「0・五」と、同号イ(1)中「1999年度において 2000年改正前の 地方税法 附則第27条の3第1項第1号に規定する据置減額適用土地である土地」とあるのは「1997年度から1999年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度 課税標準額 等࿸当該特定市街化区域農地又は当該特定市街化区域農地の 類似土地 が附則第19条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する 市街化区域設定年度 ࿸以下本項において「市街化区域設定年度」という。)から当該各年度の前年度(市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度)までの各年度に係る 賦課期日 において、それぞれ附則第19条の3第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は 地方税法 等の一部を改正する法律(1993年法律第4号。以下本項において「 1993年改正法 」という。)附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される 1993年改正前の 地方税法 附則第19条の3第3項において準用する同条第1項本文の規定の適用を受け、かつ、附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は 1993年改正法 附則第9条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される1993年改正前の 地方税法 附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けない 市街化区域農地 であつたものとみなした場合に当該各年度分の都市計画税に係る2000年改正前の 地方税法 附則第17条第4号に規定する前年度課税標準額(以下本項において「 前年度課税標準額 」という。又は同条第5号に規定する 比準課税標準額 以下本項において「 比準課税標準額 」という。)となるべき額(当該額が当該各年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となつた額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となつた額)をいう。以下本項において同じ。)を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に1999年度において2000年改正前の 地方税法 附則第27条の3第1項第1号に規定する据置減額適用土地に該当する土地」と、「同号ハ(1)に規定する 1998年度据置減額適用土地 以下本項において「 1998年度据置減額適用土地 」という。)であるときは同号ハ(1)に規定する1998年度据置減額の基礎となる価額とし、1998年度据置減額適用土地以外の土地であるときは同号ハ(2)に掲げる額」とあるのは「1997年度分及び1998年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に2000年改正前の 地方税法 附則第27条の3第1項第1号ハ(1)に規定する1998年度据置減額適用土地に該当する土地(以下本項において「 1998年度据置減額適用土地 」という。)であるときは1997年度分及び1998年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同号ハ(1)に規定する1998年度据置減額の基礎となる価額となるべき額とし、1998年度据置減額適用土地以外の土地であるときは1997年度分及び1998年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同号ハ(2)に掲げる額となるべき額」と、同号イ(3)中「、同年度分の都市計画税」とあるのは「、1997年度から1999年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に1999年度分の都市計画税」と、「2000年改正前の 地方税法 附則第25条第1項、 第26条第1項 《道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並び…》 に利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者 又は第27条の2第1項」とあるのは「2000年改正前の 地方税法 附則第27条の2第1項」と、「これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」とあるのは「1997年度から1999年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同条第1項に規定する1999年度分の都市計画税の課税標準となるべき額となるべき額࿸以下本項において「仮定1999年度課税標準額」という。)」と、「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を」とあるのは「仮定1999年度課税標準額を」とする。

13条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、2000年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1999年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 ニに規定する処理 施設 施行日 前に 取得 されたものに限る。)の用に供する 土地 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新法 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 ルの規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する処理 施設 施行日 以後に 取得 されるものの用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

5項 旧法 附則第31条の2第2項に規定する 土地 施行日 前に 取得 されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6項 新法 附則第31条の3第3項の規定は、2000年1月1日以後の 土地 取得 に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

14条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第1項、第4項、第8項及び第10項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の 旧法 附則第32条第9項に規定する自動車の 取得 に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

15条 (事業所税に関する経過措置)

1項 附則第18条第2項に定めるものを除き、 新法 の規定中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び附則第18条第2項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2000年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2000年前の年分の個人の事業及び2000年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

16条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2000年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1999年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

17条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4 《国民健康保険税 国民健康保険を行う市町…》 村一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国 の規定は、2000年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1999年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

18条 (民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)

1項 1986年5月30日から2000年3月31日までの間に 取得 され、又は建設されて事業の用に供された 旧法 附則第38条第2項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第38条第8項に規定する事業で同条第6項に規定する 特定施設 に係るもののうち当該 施設 に係る 事業所等 新法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する に規定する事業所等をいい、1986年5月30日から2000年3月31日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(1986年法律第77号)第6条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

23条 (地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 及び 地方財政法 の一部を改正する法律附則第9条第4項及び第5項の規定は、2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1999年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

25条 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 等の一部を改正する法律附則第6条第9項、第13項、第18項及び第21項の規定は、2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1999年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

29条 (森林開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の森林開発公団法の一部を改正する法律(次項において「 新改正法 」という。)附則第11条第5項及び第7項並びに第21条第6項及び第8項の規定は、2000年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

2項 新改正法 附則第21条第10項の規定は、2000年度以後の年度分の 土地 に対して課する特別土地保有税について適用する。

附 則(2000年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

12条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 以下「 地方税法 」という。第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の7の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、若しくは増設される同号に規定する設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地又は施行日以後に新築され、若しくは増築される同号に規定する家屋若しくは構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、若しくは増設された前条の規定による 改正前の 地方税法 第586条第2項第1号の7に規定する設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地又は施行日前に新築され、若しくは増築された同号に規定する家屋若しくは構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第586条第2項第1号の7の規定( 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2000年4月7日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 並びに次条並びに附則第4条、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 及び 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと の規定は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年4月19日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年4月19日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年4月26日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年3月1日から施行する。

14条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2001年3月1日前にされた前条の規定による 改正前の 地方税法 次項において「 地方税法 」という。)附則第11条第17項に規定する 土地 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 附則第31条の3第5項に規定する 土地 に係る2001年度分までの特別土地保有税及び2001年3月1日前にされた同項に規定する土地の 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(2000年4月26日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年5月17日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年5月19日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

13条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 の規定中都市計画税に関する部分は、2002年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2001年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附 則(2000年5月19日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年5月26日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

29条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 及び 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 並びに附則第2条、 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい第4条第2項 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に 及び 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の規定公布の日から起算して、1月を超えない範囲内において政令で定める日

23条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

24条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

49条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

50条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

51条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

28条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 の規定による改正後の 地方税法 附則第5条の規定は、2001年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2000年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 の規定による 改正前の 地方税法 附則第11条第19項の規定は、旧特定目的会社による不動産の 取得 施行日 から2002年3月31日までに行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

64条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

65条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年6月2日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第10条第3項、 第15条の5 《指定 環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域…》 的な処理の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人政令で定めるものに限る。その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施 から 第15条 《産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設…》 廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事 の七まで及び 第15条の9 《区分経理 センターは、次に掲げる業務に…》 ついては、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条の6第1号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第15条の6第2号に掲げる業務及びこれに の改正規定並びに 第3条 《事業者の責務 事業者は、その事業活動に…》 伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して産業廃棄物の処理に係る 特定施設 の整備の促進に関する法律第15条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第6条、 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 地方税法 1950年法律第226号第701条の34第3項第8号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定を除く。)、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第34条の2第2項第13号及び第65条の4第1項第13号の改正規定に限る。及び 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の規定公布の日

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 社会福祉法 第2条第3項第5号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 の改正規定を除く。)、 第5条 《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》 的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー第7条 《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》 項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項 及び 第10条 《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》 による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。 の規定並びに 第13条 《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》 か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 生活保護法 第84条の3 《保護の実施機関についての特例 身体障害…》 者福祉法1949年法律第283号第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設以下この条において「障害 の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。並びに附則第11条から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい まで、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 から 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 まで、 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ 及び 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定、附則第39条中 国有財産特別措置法 第2条第2項第1号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 の改正規定(「社会福祉事業法」を「 社会福祉法 」に改める部分を除く。及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中 老人福祉法 1963年法律第133号第25条 《準用規定 社会福祉法第58条第2項から…》 第4項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法1952年法律第219号第2条第2項第4号の規定若しくは同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡若し の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「 社会福祉法 第58条第2項 《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》 る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴 」に改める部分を除く。並びに附則第52条( 介護保険法施行法 1997年法律第124号第56条 《法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金…》 の徴収 道府県の徴税吏員は、第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。があ の改正規定を除く。)の規定2003年4月1日

附 則(2000年6月7日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 、第5章( 第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 並びに 第56条第1項第3号 《道府県の徴税吏員は、第55条第1項若しく…》 は第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過し 及び第4号並びに第2項第1号を除く。)、第6章、 第89条第6号 《納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係…》 る延滞金 第89条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第83条第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセ第90条第4号 《ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不…》 申告加算金 第90条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、 及び第5号並びに 第91条 《ゴルフ場利用税に係る重加算金 前条第1…》 項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項 から 第94条 《ゴルフ場利用税に係る滞納処分 ゴルフ場…》 利用税に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促状を発 まで並びに附則第6条から 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 まで、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に 及び 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2000年12月6日法律第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年3月30日法律第8号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第11条の5第3号 《実質課税額等の第二次納税義務 第11条の…》 5 滞納者の次の各号に掲げる地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第1号に定める者は同号に規定する収益が生じた財産その財産の異動により取得した財産及び第15条の4第1項第1号 《地方団体の長は、次の各号に掲げる場合にお…》 いて、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につ第17条の4第1項第1号 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前第24条第1項第4号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、第51条 《法人税割の税率 法人税割の標準税率は、…》 100分の1とする。 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。 2 法人税割の税率は、第53条第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在にお から 第57条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の道府県民税の申告納付 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人予定申告法人及び第53条第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法 まで、 第62条 《法人の道府県民税の脱税に関する罪 偽り…》 その他不正の行為により法人の道府県民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人 から 第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その まで、第65条の2第1項、 第71条の26第1項 《道府県は、当該道府県に納入された利子割額…》 に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十三、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十四、 第72条の22 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人等の資本割の課税標準の算定 特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額と から 第72条の23 《所得割の課税標準の算定の方法 第72条…》 の12第3号の各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし の三まで、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十六、 第72条の29第1項 《清算中の法人は、その清算中に事業年度残余…》 財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第72条の十二、第第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十二、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十三、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十四、 第72条の37第1項 《正当な事由がなくて第72条の25第1項、…》 第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者法人課税信託の受託者である個人を含む。、第72条の40第1項第2号 《道府県知事は、次に掲げる場合においては、…》 国の税務官署以下「税務官署」という。に対し、法人税に係る更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、その更正又は決定をすべき旨を請求することができる。 この場合において、正当な事由がなくて当該税務第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十三、 第72条の44第2項 《2 前項の場合には、その不足税額に第72…》 条の25第1項、第72条の26第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の事業税の納期限」という。の第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十八、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十三、 第294条第1項第4号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を第312条第3項第2号 《3 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》 る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 第321条の8第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 第321条の8第2 、第314条の6第2項、 第321条の8 《法人の市町村民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 から 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の九まで、 第321条の11 《法人の市町村民税の更正及び決定 市町村…》 長は、第321条の8の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告 から 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の十三まで、 第326条 《納期限後に納付し、又は納入する市町村民税…》 に係る延滞金 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ第748条 《地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等…》 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿第74条の十七、第144条の32第3項又は第144条の36の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同 、同法附則第9条、同法附則第35条の2第4項及び第5項並びに同法附則第40条第10項の改正規定並びに附則第3条第6項、 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 及び第7条第6項の規定2001年3月31日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は第73条の4第1項第16号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機第147条 《自動車税のみなす課税 自動車の売買契約…》 において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、第151条第4項 《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。第152条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定によ第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の二、 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の二及び第2号の三、 第601条第1項 《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》 土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並 、第699条の十一並びに同法附則第4条の2第5項第1号及び第6項の改正規定、同法附則第12条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第33条の3第3項第1号及び第5項、同法附則第34条第4項第1号及び第5項並びに同法附則第35条の2第9項第1号及び第10項の改正規定並びに附則第3条第1項及び第2項、 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。第7条第1項 《地方団体は、その一部に対して特に利益があ…》 る事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 及び第2項並びに 第8条第2項 《2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定…》 を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 及び第3項の規定2002年4月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項第9号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の3を削る改正規定及び同法附則第10条に2項を加える改正規定(同条第11項に係る部分に限る。)農業者年金 基金 法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)の施行の日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項第12号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 及び第14号、 第180条 《鉱区税の税率 鉱区税の税率は、次の各号…》 に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 試掘鉱区 面積百アールごとに 年額 200円 採掘鉱区 面積百アールごとに 年額 400円 2 砂鉱を目的第348条第2項第19号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 並びに同法附則第13条の改正規定並びに附則第5条第2項及び 第8条第5項 《5 第2項の通知を郵便又は民間事業者によ…》 る信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便以下「信書便」という。をもつて発送した場 の規定2002年3月31日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の14第6項 《6 公営住宅及びこれに準ずる住宅以下この…》 項において「公営住宅等」という。を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該 の改正規定及び同法附則第11条に5項を加える改正規定(同条第29項に係る部分に限る。)林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(2001年法律第108号)の施行の日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の9の改正規定及び附則第9条第4項の規定2001年11月13日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第700条の6の2第1項第1号の改正規定石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第55号)の施行の日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条に5項を加える改正規定(同条第30項及び第31項に係る部分に限る。 農業協同組合法 等の一部を改正する法律(2001年法律第94号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条第12項の改正規定及び附則第8条第12項の規定都市緑地保全法の一部を改正する法律(2001年法律第37号)の施行の日

10号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第16条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「、第5項又は第6項」を「又は第5項から第7項まで」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号)の施行の日

11号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 及び附則第11条の規定政令で定める日

2条 (更正、決定等の期間制限の特例に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第17条の6第2項 《2 前項第1号に規定する当該裁決等を受け…》 た者には、当該受けた者が分割等分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同法第61条の11第1項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項にお の規定は、2001年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる同項に規定する 分割等 以下この条において「 分割等 」という。)について適用し、 施行日 前に行われた分割等については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 新法 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定は、2002年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2001年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、2002年度分の個人の道府県民税に限り、同条第1項第5号ニ中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。第8項において同じ。)が2001年7月1日以後であるものに限る。)」と、同項第5号の三中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第8項第1号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第3号又は第1項第5号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第1項第2号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が2001年6月30日以前であるものに限るものとし、第3号に掲げるものを除く。)」と、同項第3号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が2001年7月1日以後であるものに限る」とする。

3項 新法 附則第5条第1項の規定は、2003年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2002年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第35条の4の規定は、2002年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2001年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5項 施行日 から2002年3月31日までの間における 新法 附則第35条の4の規定の適用については、同条第2項第1号及び第4項中「第10項」とあるのは、「第9項」とする。

6項 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、 施行日 以後に合併又は分割が行われる場合における各 事業年度 分の法人の道府県民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の道府県民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項、次条第1項及び附則第7条第6項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に合併又は分割が行われる場合における各 事業年度 に係る法人の事業税及び各計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の43第4項 《4 道府県知事は、第72条の四十一又は第…》 72条の41の2の規定により課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、合併、分割、現物出資若しくは現物分配法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配をいう。又は株式交換等同法第2条 の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する 合併等 に係る同項に規定する 移転法人 以下この項において「 移転法人 」という。)、同条第4項に規定する 取得 法人(以下この項において「 取得法人 」という。及び移転法人又は取得法人の同条第4項に規定する 株主等 である法人が2001年3月31日以後に行う行為又は計算について適用する。

3項 施行日 前に合併が行われた場合における 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第9条第1項に規定する 被合併法人 の清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同項中「 1978年法律第11号 附則第18条第7項」とあるのは、「 租税特別措置 法等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第3条の規定による改正後の1978年法律第11号附則第18条第7項」とする。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第73条の4第1項第12号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の規定は、独立行政法人雇用・能力開発 機構 が同号に規定する不動産のうち石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(2000年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(1959年法律第199号)第23条第1項第2号に規定する業務の用に供するものを 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該不動産の取得が2004年3月1日から2005年3月30日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、旧法第73条の4第1項第12号中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(2000年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

3項 旧法 附則第10条第5項の規定は、同項に規定する 土地 取得 が2003年10月1日から2007年3月31日までの間に行われたときに限り、当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道建設公団が 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 附則第2条第1項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、所有する土地」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸 施設 整備支援 機構 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 2002年法律第180号)附則第2条第1項の規定により、同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この項において「 旧日本鉄道建設公団 」という。)から承継し、かつ、所有する土地であつて 旧日本鉄道建設公団 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 附則第2条第1項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したもの」と、「2001年3月31日」とあるのは「2007年3月31日」とする。

4項 預金保険法 の一部を改正する法律(2000年法律第93号)第6条の規定による改正前の 預金保険法 附則第7条第1項第1号に規定する 協定 銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第8条第1項第1号に規定する内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破たん金融機関(同法第2条第4項に規定する破たん金融機関をいう。以下この項において同じ。)の同号に規定する営業の全部若しくは一部の譲受け又は同法附則第8条第1項第2号に規定する預金保険 機構 の委託を受けて行う破たん金融機関の資産の買取りにより不動産を 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、 旧法 附則第10条第6項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 預金保険法 」とあるのは、「 預金保険法 の一部を改正する法律(2000年法律第93号)第6条の規定による改正前の 預金保険法 」とする。

5項 旧法 附則第11条第12項、第11条の5第3項及び 第11条の6 《共同的な事業者の第二次納税義務 次の各…》 号に掲げる者が納税者又は特別徴収義務者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者又は特別徴収義務者の所得となつている場合において、その納税者又は特別徴収 の規定は、旧法附則第11条第12項に規定する不動産の 取得 施行日 から2003年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2001年3月31日」とあるのは、「2003年3月31日」とする。

6項 新法 附則第12条第1項から第3項までの規定は、 施行日 以後に 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「 農地等 」という。)につき同条第15項に規定する1時的道路用地等の用に供するために同項に規定する地上権等の設定がされる場合における当該貸し付けた 農地等 に係る不動産 取得 税について適用する。

6条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 第147条 《自動車税のみなす課税 自動車の売買契約…》 において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、 及び附則第12条の3の規定は、2002年度以後の年度分の自動車税について適用し、2001年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

7条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定は、2002年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2001年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、2002年度分の個人の市町村民税に限り、同条第1項第5号ニ中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。第8項において同じ。)が2001年7月1日以後であるものに限る。)」と、同項第5号の三中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第8項第1号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第3号又は第1項第5号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第1項第2号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が2001年6月30日以前であるものに限るものとし、第3号に掲げるものを除く。)」と、同項第3号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が2001年7月1日以後であるものに限る」とする。

3項 新法 附則第5条第2項の規定は、2003年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2002年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第35条の4の規定は、2002年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2001年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 施行日 から2002年3月31日までの間における 新法 附則第35条の4の規定の適用については、同条第2項第1号及び第4項中「第10項」とあるのは、「第9項」とする。

6項 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に合併又は分割が行われる場合における各 事業年度 分の法人の市町村民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の市町村民税並びに施行日以後に解散が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2001年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2000年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(2002年法律第145号)附則第2条第1項の規定により承継した固定資産のうち同項の規定による解散前の新エネルギー・産業技術総合開発機構(旧石炭鉱業合理化事業団を含む。)が2002年3月30日までに 取得 した 旧法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の2に規定する固定資産に対して課する2006年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 が中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第3条第1項の規定により承継した固定資産のうち同項の規定による解散前の地域振興整備公団が2002年3月31日までに 取得 した 旧法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の3に規定する固定資産に対して課する2006年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の7の規定中公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化 施設 に係る部分は、 施行日 以後に新たに建設された当該立体交差化施設に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5項 旧法 第348条第2項第19号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に規定する固定資産のうち独立行政法人雇用・能力開発 機構 が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第23条第1項第2号に規定する業務の用に供するものに対して課する2005年度分までの固定資産税については、旧法第348条第2項第19号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(2000年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

6項 新法 第349条の3第15項 《15 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機…》 構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第3号又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかか の規定は、 施行日 以後に敷設された同項に規定する 線路設備等 に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された 旧法 第349条の3第15項 《15 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機…》 構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第3号又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかか に規定する線路設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新法 第349条の3第32項 《32 国立研究開発法人量子科学技術研究開…》 発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当 の規定は、 施行日 以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された 旧法 第349条の3第32項 《32 国立研究開発法人量子科学技術研究開…》 発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当 に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新法 第349条の3第36項の規定は、 施行日 以後に 取得 された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧法 第349条の3第36項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 新法 第349条の3第37項の規定は、 施行日 以後に 取得 された同項に規定する償却資産に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧法 第349条の3第37項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 新法 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の三及び 第384条の2 《 市町村長は、被災住宅用地の所有者等が第…》 349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けようとする場合、特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災 の規定は、2000年1月2日以後に発生した新法第349条の3の3第1項に規定する 震災等 次項及び附則第14条第3項において「 震災等 」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた 土地 に対して課する2001年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

11項 新法 第352条の2第3項 《3 震災等により滅失し、又は損壊した区分…》 所有に係る家屋以下この項及び第6項において「被災区分所有家屋」という。の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受けたもの震災等の発生した日以後に分割された土地を 、第4項、第6項及び第7項の規定は、2000年1月2日以後に発生した 震災等 により滅失し、又は損壊した 区分所有に係る家屋 の敷地の用に供されていた 土地 に対して課する2001年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

12項 1999年4月1日から2001年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第12項に規定する特定自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 1999年4月1日から2001年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第14項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 1998年4月1日から2001年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第27項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15項 2000年4月1日から2001年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第29項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16項 1996年4月1日から2001年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第30項に規定する設備若しくは 施設 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号)第2条の規定による改正前の 電気通信事業法 1984年法律第86号第6条第2項 《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》 必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 に規定する第1種電気通信事業の用に供するもの又は1996年8月1日から2001年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第30項に規定する設備で有線テレビジョン 放送法 1972年法律第114号第2条第1項 《この法律及びこの法律に基づく命令の規定の…》 解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。の送信他人の電 に規定する有線テレビジョン放送に係る事業の用に供するものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17項 1999年4月1日から2001年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第31項に規定する高度有線テレビジョン放送 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18項 1997年4月1日から2001年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19項 1996年4月1日から2001年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第37項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20項 1994年1月2日から2001年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第16条第6項に規定する 貸家住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法附則第31条の3の2から 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな の四までの規定を除く。)中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、2001年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2000年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法附則第31条の3の2から 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな の四までの規定を除く。)中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に新設され、又は増設された 旧法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に規定する設備を同号ハの区域又は同号ホの地域において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する 土地 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 2001年11月12日までに新設され、又は増設された 旧法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の9に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する 土地 に対して課する特別土地保有税及び同日までにされる同号に規定する土地の 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 施行日 から農業者年金 基金 法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における 新法 附則第31条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「第11項」とあるのは、「第10項」とする。

6項 施行日 から 農業協同組合法 等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における 新法 附則第31条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「第27項、第28項、第30項若しくは第31項第1号若しくは第2号」とあるのは、「第27項若しくは第28項」とする。

7項 旧法 附則第31条の3第7項に規定する 土地 施行日 前に 取得 されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8項 施行日 前にされた 旧法 附則第31条の3の2第1項に規定する 住宅 地等予定地のための譲渡に係る 土地 に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。

9項 施行日 から2002年3月31日までの間における 新法 附則第31条の3の2第1項及び第31条の3の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「 第348条第2項第1号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 」とあるのは、「 第348条第2項第1号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 、第2号の二」とする。

10条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第3項、第4項、第6項及び第8項から第11項までの規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の 旧法 附則第32条第9項に規定する自動車の 取得 に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

11条

1項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 附則第32条第8項の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

12条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 第700条の4第1項第6号、第700条の14第1項第7号、第700条の22の5第2項及び附則第32条の2第2項の規定は、2001年6月1日(以下この条において「 適用日 」という。)以後に行われる新法第700条の4第1項第6号の 軽油 の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、 適用日 前に輸入が行われた軽油に係る 旧法 第700条の4第1項第5号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

13条 (事業所税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第4項から第6項までにおいて同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2001年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2001年前の年分の個人の事業及び2001年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 旧法 附則第32条の4第11項に規定する承認を受けた日から同日後5年を経過する日までの間に行われる同項に規定する高度化等 施設 に係る 事業所用家屋 の新築若しくは増築又は同項に規定する特定分野への進出が開始された日から同日後同項に規定する政令で定める期間を経過する日までの間に行われる同項に規定する進出施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築に対して課すべき 新増設に係る事業所税 については、なお従前の例による。

4項 旧法 附則第32条の7第7項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分までの組合等の事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

5項 旧法 附則第32条の8第2項に規定する事業のうち、2001年分までの個人の事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 については、なお従前の例による。

6項 旧法 附則第32条の8第3項に規定する事業のうち、2001年4月1日以後に最初に終了する 事業年度 分までの法人の事業及び2001年分までの個人の事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 については、なお従前の例による。

14条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2001年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2000年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定(新法第349条の3第36項の規定に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に 取得 された新法第349条の3第36項の規定の適用を受ける家屋に対して課する2002年度以後の年度分の都市計画税について適用し、施行日前に取得された 旧法 第349条の3第36項の規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 新法 第702条の3 《住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の…》 特例 第349条の3の2第1項又は第349条の3の3第1項同条第2項において準用する場合及び同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同 の規定は、2000年1月2日以後に発生した 震災等 により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた 土地 に対して課する2001年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

15条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 附則第37条の2の規定は、2002年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2001年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年4月18日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年4月25日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年6月8日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2001年6月15日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月15日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

34条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 次項において「 地方税法 」という。第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定は、2003年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2002年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第314条の2第1項第5号の規定は、2003年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2002年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

37条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

38条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月22日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

21条 (政令への委任)

1項 附則第6条から 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2001年6月27日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。ただし、附則第15条中 地方税法 第34条第1項第4号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び 第314条の2第1項第4号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の改正規定並びに附則第16条の規定は、2002年4月1日から施行する。

16条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 次項において「 地方税法 」という。第34条第1項第4号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定は、2002年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2001年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第314条の2第1項第4号の規定は、2002年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2001年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月29日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

95条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続組合に対する前条の規定による改正後の 地方税法 第72条の5第1項第4号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 及び 第348条第4項 《4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消…》 費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法1964年法律第158号、輸出入取引法1952年法律第299号、中小企業等協同組合法1949年法律第181号、中小企業団体の組織に関する法律1957年 の規定の適用については、同法第72条の5第1項第4号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第25条第3項に規定する存続組合」と、同法第348条第4項中「国民健康保険団体連合会」とあるのは「国民健康保険団体連合会、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第25条第3項に規定する存続組合」とする。

2項 前条の規定による改正後の 地方税法 第348条第4項 《4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消…》 費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法1964年法律第158号、輸出入取引法1952年法律第299号、中小企業等協同組合法1949年法律第181号、中小企業団体の組織に関する法律1957年 及び前項の規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、2003年度分以後の年度分の固定資産税について適用し、2002年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年11月30日法律第133号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 次項において「 新法 」という。)附則第35条の2の2の規定は、所得割の 納税義務者 が2003年1月1日以後に行う 租税特別措置 法等の一部を改正する法律(2001年法律第134号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。次項において「 改正後の 租税特別措置法 」という。)第37条の11第1項に規定する 上場株式等 の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

2項 新法 附則第35条の2の3の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の 納税義務者 が2003年1月1日以後に行う 改正後の 租税特別措置法 第37条の11第1項に規定する 上場株式等 の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新法附則第35条の2の3第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する上場株式等に係る 譲渡損失 の金額について適用する。

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第362条第2項 《2 固定資産税額第364条第10項の規定…》 によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうち第364条 《固定資産税の徴収の方法等 固定資産税の…》 徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 2 固定資産税を徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額第364条 《固定資産税の徴収の方法等 固定資産税の…》 徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 2 固定資産税を徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額 の二、 第373条第6項 《6 第364条第5項の規定によつて徴収す…》 る固定資産税について滞納処分をする場合においては、当該固定資産について第389条第1項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。 及び 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の改正規定、 第410条 《固定資産の価格等の決定等 市町村長は、…》 前条第4項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。 ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定 の改正規定(「2月末日」を「3月31日」に改める部分に限る。)、 第411条第2項 《2 市町村長は、前項の規定によつて固定資…》 産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、 第415条 《土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿…》 の作成 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける から 第417条 《固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示…》 の日以後における価格等の決定又は修正等 市町村長は、第411条第2項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合 まで、 第419条 《固定資産の価格等の修正に関する道府県知事…》 の勧告 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修第432条第1項 《固定資産税の納税者は、その納付すべき当該…》 年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村第743条第1項 《道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定…》 によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となる第745条第1項 《大規模の償却資産に対して道府県が課する固…》 定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第341条第4号及び第5号、第343条第1項、第353条から第359条まで、第362条、第364条第3項、第4項及び第10項を除第747条 《指定都市の指定があつた場合の大規模の償却…》 資産に対する固定資産税の特例 第349条の四、第349条の五及び第740条から前条までの規定は、1月2日以後4月1日以前において地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された市に所在する大規 及び附則第15条の4の改正規定、同条を附則第15条の5とし、附則第15条の3の次に1条を加える改正規定、附則第16条に1項を加える改正規定、附則第28条第3項、 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは 、第35条の2第1項、第35条の2の2第1項及び第35条の2の3の改正規定、同条を附則第35条の2の6とし、附則第35条の2の2の次に3条を加える改正規定並びに附則第39条第5項の改正規定並びに次条第2項、附則第4条第2項並びに第5条第8項及び第9項の規定2003年1月1日

2号 第348条第2項第27号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 及び 第349条の3第23項 《23 信用協同組合及び信用協同組合連合会…》 、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課 の改正規定、 第382条 《登記所からの通知及びこれに基づく土地課税…》 台帳又は家屋課税台帳への記載 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。 2 の次に2条を加える改正規定、 第387条 《土地名寄帳及び家屋名寄帳 市町村は、そ…》 の市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。 2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名 に2項を加える改正規定並びに 第394条 《道府県知事又は総務大臣によつて評価される…》 固定資産の申告 第389条第1項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該固定資 の改正規定2003年4月1日

3号 第24条第5項 《5 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を第52条第2項第3号 《2 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》 る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 次条第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 次条第2項の規定により申告納第72条の5第1項第9号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に第294条第7項 《7 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を第312条第3項第3号 《3 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》 る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 第321条の8第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 第321条の8第2 及び 第701条の32 《事業所税の納税義務者等 事業所税は、事…》 業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のある個人又は の改正規定、 第701条の34 《事業所税の非課税の範囲 指定都市等は、…》 及び非課税独立行政法人並びに法人税法第2条第5号の公共法人非課税独立行政法人であるものを除く。に対しては、事業所税を課することができない。 2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の公益法人等防災街区 の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、附則第11条に3項を加える改正規定(同条第32項に係る部分に限る。並びに附則第34条の2第2項、第5項及び第7項の改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の施行の日

4号 第73条の27の4 《譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取…》 得税の納税義務の免除等 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得第73条の2第2項本文の規定が適用されるものを除く。をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保 の改正規定 都市再開発法 等の一部を改正する法律(2002年法律第11号)の施行の日

5号 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の27の次に7号を加える改正規定、同項第14号及び 第701条の34第3項 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定、附則第32条の4に4項を加える改正規定(同条第12項から第14項までに係る部分に限る。)、附則第32条の7第9項の改正規定並びに同項を同条第7項とし、同条に4項を加える改正規定(同条第10項及び第11項に係る部分を除く。並びに附則第6条第6項から第11項までの規定 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号)の施行の日

6号 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の改正規定及び附則第15条第6項の改正規定(同項第4号に係る部分に限る。並びに附則第6条第12項の規定 土壌汚染対策法 2002年法律第53号)の施行の日

7号 第586条第2項第27号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の4の次に1号を加える改正規定及び同項第28号の改正規定 自然公園法 の一部を改正する法律(2002年法律第29号)の施行の日

8号 附則第11条第9項の改正規定(「2002年3月31日」を「2004年3月31日」に改める部分に限る。 都市再開発法 等の一部を改正する法律(2002年法律第11号)第3条の規定の施行の日

9号 附則第11条第30項の改正規定(同項を同条第28項とする部分を除く。及び同条第31項の改正規定(同項を同条第29項とする部分を除く。 水産業協同組合法 等の一部を改正する法律(2002年法律第75号)の施行の日

10号 附則第32条の4に4項を加える改正規定(同条第15項に係る部分(民間事業者の能力の活用による 特定施設 の整備の促進に関する臨時措置法(1986年法律第77号)第2条第1項第6号トに掲げる 施設 に係る部分に限る。)に限る。)民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(2002年法律第84号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2002年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2001年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第35条の2の3から第35条の2の五までの規定は、2004年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

3項 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、 施行日 前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第10条第8項の規定は、同項に規定する決定が2003年3月31日までに行われたときに限り、当該決定を受けて行う 保険業法 1995年法律第105号第260条第2項 《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その に規定する破たん保険会社(次項において「破たん保険会社」という。)の保険契約の移転に係る移転契約に基づく不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、 旧法 附則第10条第8項中「2002年3月31日」とあるのは「2003年3月31日」と、 新法 附則第31条の2の2第1項中「第32項」とあるのは「第32項若しくは 地方税法 の一部を改正する法律(2002年法律第17号)附則第3条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第10条第8項」とする。

3項 旧法 附則第10条第9項の規定は、同項に規定する委託の申出が2003年3月31日までに行われたときに限り、当該委託を受けて行う破たん保険会社、 保険業法 第270条の3の6第1項第1号 《機構は、承継保険会社と次に掲げる事項を含…》 む協定以下「承継協定」という。を締結するものとする。 1 承継協定を締結した承継保険会社以下「協定承継保険会社」という。は、第270条の3の4第1項各号に掲げる事項を実施すること。 2 協定承継保険会 に規定する 協定 承継保険会社又は同法第174条第9項に規定する清算保険会社の資産の買取りによる不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第10条第9項中「2002年3月31日」とあるのは「2003年3月31日」と、 新法 附則第31条の2の2第1項中「第32項」とあるのは「第32項若しくは 地方税法 の一部を改正する法律(2002年法律第17号)附則第3条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による 改正前の 地方税法 附則第10条第9項」とする。

4項 旧法 附則第11条第13項の規定は、同項に規定する不動産の 取得 施行日 から2004年3月31日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2002年3月31日」とあるのは、「2004年3月31日」とする。

4条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2002年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2001年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第35条の2の3から第35条の2の五までの規定は、2004年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

3項 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法第382条の二、 第382条 《登記所からの通知及びこれに基づく土地課税…》 台帳又は家屋課税台帳への記載 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。 2 の三、 第387条 《土地名寄帳及び家屋名寄帳 市町村は、そ…》 の市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。 2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規第410条第1項 《市町村長は、前条第4項に規定する評価調書…》 を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。 ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定することができる。 及び 第743条 《大規模の償却資産の価格等の決定等 道府…》 県知事は、前条第1項又は第3項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府 の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2001年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 取得 された 旧法 第348条第2項第25号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ の規定は、 施行日 以後に 取得 された同項に規定する償却資産に対して課する2003年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新法 第349条の3第24項 《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者 の規定は、2002年1月2日以後に 取得 された同項に規定する償却資産に対して課する2003年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2002年1月1日までに取得された 旧法 第349条の3第24項 《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者 に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新法 第349条の3第37項の規定は、 施行日 以後に 取得 された同項に規定する償却資産に対して課する2003年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧法 第349条の3第37項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新法 第349条の3第39項の規定は、 施行日 以後に 取得 された同項に規定する償却資産に対して課する2003年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7項 新法 第349条の3第40項の規定は、2002年1月2日以後に 取得 された同項に規定する償却資産に対して課する2003年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

8項 新法 第364条 《固定資産税の徴収の方法等 固定資産税の…》 徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 2 固定資産税を徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額第411条第2項 《2 市町村長は、前項の規定によつて固定資…》 産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。第415条 《土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿…》 の作成 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける から 第417条 《固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示…》 の日以後における価格等の決定又は修正等 市町村長は、第411条第2項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合 まで、 第419条 《固定資産の価格等の修正に関する道府県知事…》 の勧告 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が第388条第1項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修第432条 《固定資産課税台帳に登録された価格に関する…》 審査の申出 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定に第747条 《指定都市の指定があつた場合の大規模の償却…》 資産に対する固定資産税の特例 第349条の四、第349条の五及び第740条から前条までの規定は、1月2日以後4月1日以前において地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された市に所在する大規 、附則第15条の四、附則第16条第8項及び附則第39条の規定は、2003年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2002年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9項 2003年1月1日から同年3月31日までの間における 旧法 第394条 《道府県知事又は総務大臣によつて評価される…》 固定資産の申告 第389条第1項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該固定資 の規定の適用については、同条中「記録。 第415条第2項 《2 市町村長は、総務省令で定めるところに…》 より、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。 及び 第419条第4項 《4 市町村長は、第2項の規定によつて、土…》 又は家屋の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。 において同じ。」とあるのは、「記録」とする。

10項 1995年4月1日から2002年3月31日までの間に建設された 旧法 附則第15条第1項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 1995年1月2日から2002年3月31日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第3項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 2002年3月31日までに 取得 された 旧法 附則第15条第5項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 取得 された 旧法 附則第15条第6項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該償却資産に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、2000年度分及び2001年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。

14項 2000年4月1日から2002年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第7項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15項 施行日 前に 取得 された 旧法 附則第15条第8項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該施設又は設備に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、2000年度分及び2001年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。

16項 施行日 前に 取得 された 旧法 附則第15条第9項に規定する 施設 に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該施設に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、1998年度から2001年度までの各年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。

17項 1995年1月2日から2002年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18項 2000年4月1日から2002年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第16項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19項 1985年4月1日から2002年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第23項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20項 2000年4月1日から2002年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第24項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21項 2000年8月1日から2002年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第33項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22項 2000年4月1日から2002年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第36項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

23項 1998年4月1日から2002年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第43項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

24項 1999年7月1日から2002年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第44項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

25項 1999年4月1日から2002年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第45項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

26項 1998年4月1日から2002年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第46項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

27項 2000年4月1日から2002年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第51項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

28項 2001年4月1日から2002年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第16条第6項に規定する 貸家住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法附則第31条の3の二及び第31条の3の3の規定を除く。)中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、2002年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2001年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法附則第31条の3の二及び第31条の3の3の規定を除く。)中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に新設され、又は増設された 旧法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の10に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する 土地 及び同日前に新築され、又は増築された同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に新設され、又は増設された 旧法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の21に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物であって施行日前に新築され、又は増築されたものの用に供する 土地 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に新築され、又は増築された 旧法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の22に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する 土地 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の28の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 沖縄振興特別措置法 の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

7項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の29の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 沖縄振興特別措置法 の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

8項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の30の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 沖縄振興特別措置法 の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物であって同日以後に新築され、又は増築されるものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

9項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の31の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 沖縄振興特別措置法 の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

10項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の32の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 沖縄振興特別措置法 の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

11項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の33の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 沖縄振興特別措置法 の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

12項 新法 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 ヲの規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 土壌汚染対策法 の施行の日以後に 取得 される同号に規定する 施設 の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

13項 旧法 第586条第2項第10号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に規定する 土地 施行日 前に 取得 され、かつ、同号に規定する事業の用に供されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

14項 旧法 附則第31条の2第3項に規定する 土地 2004年3月31日までに 取得 されるものに限る。)の取得に対して課すべき特別土地保有税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2002年3月31日」とあるのは、「2004年3月31日」とする。

15項 施行日 からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における 新法 附則第31条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「、第29項第1号若しくは第2号若しくは第32項」とあるのは、「若しくは第29項第1号若しくは第2号」とする。

16項 施行日 前にされた 旧法 附則第31条の3の2第1項に規定する 非課税土地 等予定地のための譲渡に係る 土地 に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。

7条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第1項、第6項、第8項、第9項及び第11項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の 旧法 附則第32条第10項に規定する自動車の 取得 に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

8条 (事業所税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中 事業に係る事業所税 新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第3項及び第4項並びに附則第10条第3項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2002年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2002年前の年分の個人の事業及び2002年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定中 新増設に係る事業所税 新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 旧法 附則第32条の3第1項に規定する事業のうち、2002年4月1日以後に最初に終了する 事業年度 分までの法人の事業及び2002年分までの個人の事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

4項 旧法 附則第32条の7第8項に規定する事業のうち、同項に規定する 施設 に係る 事業所等 新法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する に規定する事業所等をいう。以下この項において同じ。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分までの法人の事業及び当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

9条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2002年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2001年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 1995年1月2日から2002年3月31日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第3項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

10条 (民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)

1項 2000年4月1日から2002年3月31日までの間に 取得 され、又は建設されて事業の用に供された 旧法 附則第38条第2項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 2002年3月31日までに 取得 され、又は建設されて事業の用に供された 旧法 附則第38条第4項に規定する家屋の敷地である 土地 同項に規定する認定事業者が 施行日 前に取得したものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 旧法 附則第38条第8項に規定する事業のうち、同条第6項に規定する 特定施設 に係る 事業所等 新法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する に規定する事業所等をいい、2000年4月1日から2002年3月31日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分までの当該特定施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第6条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年4月24日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年6月19日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月3日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、2003年3月31日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第53条第2項 《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》 により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又 の規定は、法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号。以下「 法人税法等改正法 」という。)附則第21条第2項に規定する場合については、同項に規定する 内国法人 又は同項に規定する 他の内国法人 6月経過日 同項に規定する6月経過日をいう。)の属する 事業年度 後の各連結事業年度について適用する。

3項 新法 第53条第30項 《30 第11項及び第17項の規定による法…》 人税額への加算並びに第3項、第8項、第13項、第19項、第23項及び第26項の規定による法人税額からの控除については、まず第11項及び第17項の規定による加算をし、次に第3項、第8項、第13項及び第1 の法人が2002年8月1日(以下「 施行日 」という。)前に行われた合併により消滅した場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

4項 新法 第53条第36項 《36 道府県は、内国法人が各事業年度にお…》 いて租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第4項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所 の法人が 施行日 前に行われた合併により解散をした場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

5項 新法 第53条第36項 《36 道府県は、内国法人が各事業年度にお…》 いて租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第4項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所 の法人が 施行日 前に行われた合併により解散をした後において同条第39項に規定する更正が行われた場合には、同項に規定する適格合併により解散をした後に当該更正が行われたものとみなして、同項の規定を適用する。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、2003年3月31日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2項 次項から第5項までに規定する場合を除き、 新法 第72条の13 《事業年度 この節において「事業年度」と…》 は、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第3項に規定する期間をいう。 2 法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定 の規定は、 施行日 以後に同条第5項から第24項までに規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第72条の13第5項から第10項までに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

3項 法人税法等改正法 附則第3条第1項の規定の適用を受けて法人税法等改正法第1条の規定による 改正後の法 人税法(1965年法律第34号。以下この項において「 新法人税法 」という。)第4条の2の承認を受ける法人税法等改正法附則第3条第1項に規定する 内国法人 、経過措置適用子法人(同項の規定の適用を受けて 新法 人税法第4条の2の承認を受ける法人税法等改正法附則第3条第3項に規定する 他の内国法人 をいう。以下この条において同じ。及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結 事業年度 新法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得(新法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第4条の2に規定する 完全支配関係 を有することとなった同条に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、新法第72条の十三(当該内国法人にあっては、同条第18項を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に同条第5項から第24項までに規定する事実が生ずる場合について適用する。

4項 前項に規定する 内国法人 、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結 事業年度 終了の日までに 旧法 第72条の13第5項 《5 次の各号に掲げる事実が生じた場合には…》 、その事実が生じた法人の事業年度は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。 1 から第10項までに規定する事実が生ずる場合には、同条の規定は、なおその効力を有する。

5項 経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第3項に規定する 内国法人 の同項に規定する最初の連結 事業年度 終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の一事業年度とみなす。

6項 新法 第72条の23の3第1項の規定は、 施行日 以後に同項の事業を行う法人が適格合併(同項に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により解散をする場合の当該適格合併に係る合併法人(同項に規定する合併法人をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併の日以後に終了する各 事業年度 について適用し、施行日前に当該法人が合併により解散をした場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。

7項 新法 第72条の23の3第3項の規定は、同条第1項の事業を行う法人が 施行日 以後に行う適格合併により解散をした後において同項又は同条第2項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該法人が施行日前に行った合併により解散をした後において 旧法 第72条の23の3第1項又は第2項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。

8項 新法 第72条の23の4第1項の規定は、 施行日 以後に同項の事業を行う法人が適格合併により解散をする場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了する各 事業年度 について適用し、施行日前に当該法人が合併により消滅した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。

9項 新法 第72条の23の4第3項の規定は、同条第1項の事業を行う法人が 施行日 以後に行う適格合併により解散をした後において同項又は同条第2項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該法人が施行日前に行った合併により消滅した後において 旧法 第72条の23の4第1項又は第2項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。

10項 新法 第72条の26第2項 《2 前項の場合において、同項の法人が次の…》 各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人であるときは、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当す の規定は、 施行日 以後に同条第1項の規定により 申告 納付の義務が発生する法人の事業税について適用し、施行日前に 旧法 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 の規定により申告納付の義務が発生した法人の事業税については、なお従前の例による。

11項 新法 第72条の26第7項 《7 第1項に規定する法人次項本文の規定の…》 適用を受けるものを除く。について第1項の事業年度の前事業年度の前条第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告納付の期限が前条第3項又は第5項これらの規定を第72条の28第2項 の規定は、 法人税法等改正法 附則第21条第2項に規定する場合の同項に規定する 内国法人 又は同項に規定する 他の内国法人 6月経過日 同項に規定する6月経過日をいう。以下この項において同じ。)の属する 事業年度 後の各事業年度について適用し、当該6月経過日の属する事業年度以前の各事業年度については、なお従前の例による。

4条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、2003年3月31日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第321条の8第2項 《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》 により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又 の規定は、 法人税法等改正法 附則第21条第2項に規定する場合については、同項に規定する 内国法人 又は同項に規定する 他の内国法人 6月経過日 同項に規定する6月経過日をいう。)の属する 事業年度 後の各連結事業年度について適用する。

3項 新法 第321条の8第30項 《30 第11項及び第17項の規定による法…》 人税額への加算並びに第3項、第8項、第13項、第19項、第23項及び第26項の規定による法人税額からの控除については、まず第11項及び第17項の規定による加算をし、次に第3項、第8項、第13項及び第1 の法人が 施行日 前に行われた合併により消滅した場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

4項 新法 第321条の8第32項 《32 法人税法第74条第1項又は第144…》 条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付す の法人が 施行日 前に行われた合併により解散をした場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

5項 新法 第321条の8第32項 《32 法人税法第74条第1項又は第144…》 条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付す の法人が 施行日 前に行われた合併により解散をした後において同条第35項に規定する更正が行われた場合には、同項に規定する適格合併により解散をした後に当該更正が行われたものとみなして、同項の規定を適用する。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月12日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月12日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月12日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月17日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の改正規定(「公害の防止」の下に「その他の環境の保全」を加える部分及び「あわせて」を「併せて」に改める部分に限る。)、 第40条 《 削除…》 から 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 まで、 第44条 《個人の道府県民税に係る納期限の延長 市…》 町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。 及び 第46条 《個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等…》 市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。 2 市町村長は、毎年6月30日までに の改正規定、第63条の2に1項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)、 第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 の二、 第76条 《ゴルフ場利用税の税率 ゴルフ場利用税の…》 標準税率は、1人1日につき800円とする。 2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、1,200円を超える税率で課することができない。 3 道府県は、ゴルフ場の整 の二、 第76条 《ゴルフ場利用税の税率 ゴルフ場利用税の…》 標準税率は、1人1日につき800円とする。 2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、1,200円を超える税率で課することができない。 3 道府県は、ゴルフ場の整 の二十三、 第97条 《国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る…》 滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第94条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述 の二、 第97条 《国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る…》 滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第94条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述 の四及び第104条の改正規定、第106条の2の改正規定、同条を第106条の3とする改正規定、第106条の次に1条を加える改正規定(第63条の3第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分を除く。)、第107条の改正規定、第108条の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に、「210,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、第109条の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に、「310,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、第110条の改正規定(同条第1項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「210,000円」を「310,000円」に改める部分、同項第3号中「、第63条の4第1項」を削る部分及び同項第8号中「第63条の4第1項又は」を削る部分に限る。)、第111条の改正規定、第111条の2を削る改正規定、第112条第1項の改正規定(「210,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、附則第12条の規定( 地方税法 1950年法律第226号)附則第32条第8項の改正規定中「公害防止」の下に「その他の環境保全」を加える部分に限る。並びに附則第19条の規定公布の日から起算して6月を経過した日

附 則(2002年7月26日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 、次条から附則第5条まで並びに附則第8条、 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課第4号に掲げる規定を除く。)、 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 及び 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな から 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 までの規定公布の日

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、 第33条第2項 《2 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲…》 げる要件のいずれかを満たす者同項の規定の適用を受ける者を除く。が特定非常災害発生年特定純損失金額所得税法第70条の2第4項第5号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。又は被災純損失金額同条 及び第3項並びに 第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 の規定公布の日

2号 第56条 《法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金…》 の徴収 道府県の徴税吏員は、第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。があ 地方税法 第72条の5第1項第6号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に の改正規定、第122条中 所得税法 別表第1第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第123条中法人税法別表第2第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び第130条中 消費税法 別表第3第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定この法律の施行の日(以下附則において「 施行日 」という。)から2003年9月30日までの間において政令で定める日

14条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第56条 《法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金…》 の徴収 道府県の徴税吏員は、第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。があ の規定による改正後の 地方税法 次項において「 新法 」という。第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 及び第20号の規定は、2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2003年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第586条第2項第5号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の6の規定は、同号に規定する 土地 に係る2004年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び2003年4月1日以後にされる同号に規定する土地の 取得 に対して課すべき特別土地保有税について適用する。

3項 第56条 《法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金…》 の徴収 道府県の徴税吏員は、第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。があ の規定による 改正前の 地方税法 第586条第2項第5号の6に規定する 土地 に係る2003年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び2003年4月1日前にされた同号に規定する土地の 取得 に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第100号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 及び 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 並びに附則第6条から 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 まで、 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の 、第48条、第49条第3項、 第51条 《法人税割の税率 法人税割の標準税率は、…》 100分の1とする。 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。 2 法人税割の税率は、第53条第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在にお第52条第3項 《3 第1項に定める均等割の額は、当該均等…》 割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。 この場合第54条 《法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する…》 罪 第53条第1項に規定する法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法第67条 《法人の道府県民税に係る督促手数料 道府…》 県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。第69条 《法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪…》 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい 及び 第77条 《徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係…》 る質問検査権 道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代え の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

30条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定による改正後の 地方税法 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の四並びに附則第35条の五及び 第36条 《 削除…》 の規定は、2003年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2002年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定による 改正前の 地方税法 附則第33条の2の規定により読み替えて適用される 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定による改正前の同法第703条の4第3項第2号の規定による2002年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3項 2003年度分の国民健康保険税に係る 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定による改正後の 地方税法 第703条の4第3項第2号 《3 国民健康保険税の標準基礎課税総額次条…》 に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第5項において「標準基礎課税総額」と ロの規定の適用については、同号ロ中「 国民健康保険法 第70条第1項第2号 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「 国民健康保険法 第70条第1項第2号 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 」と、「得た額」とあるのは「得た額࿸2001年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額࿸ 健康保険法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法࿸以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下本項において同じ。)に2001年度の退職 被保険者 等加入割合を乗じて得た額が2001年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下本項において同じ。)に2001年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下本項において「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、2001年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2001年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2001年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に2001年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下本項において「 不足額 」という。)と 不足額 について同項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

4項 2004年度分の国民健康保険税に係る 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定による改正後の 地方税法 第703条の4第3項第2号 《3 国民健康保険税の標準基礎課税総額次条…》 に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第5項において「標準基礎課税総額」と ロの規定の適用については、同号ロ中「 国民健康保険法 第70条第1項第2号 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「 国民健康保険法 第70条第1項第2号 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 」と、「得た額」とあるのは「得た額(2002年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。)の12分の7に相当する額に 施行日 前退職 被保険者 等加入割合(2002年4月1日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下本項において同じ。)を乗じて得た額の2分の1に相当する額と 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後2003年3月31日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下本項において同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下本項において「 2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額 」という。)が同法附則第15条第3項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額と同条第6項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下本項において「 2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額 」という。)を超えるときは、その超える額(以下本項において「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、 2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額 2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額 に満たないときは、その満たない額(以下本項において「 不足額 」という。)と 不足額 について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

35条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

36条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

45条 (国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 国民健康保険法 等の一部を改正する法律附則第28条第2項の規定により読み替えて適用される 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定による 改正前の 地方税法 附則第33条の2の規定による2002年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月11日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に 地方税法 第151条 《徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問…》 検査権 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号に掲げる者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 不動産登記法 第21条第4項及び同法第151条ノ3第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと 商業登記法 第13条第2項 《2 第10条から前条までの手数料の納付は…》 、収入印紙をもつてしなければならない。 及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 から 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 まで、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 関税法 第9条の4 《納付の手続 関税賦課課税方式が適用され…》 る郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む の改正規定に限る。)、 第38条 《指定保税地域の処分等 指定保税地域の指…》 定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。 ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者で第44条 《貨物の収容能力の増減等 保税蔵置場の許…》 可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 2 税関長は、前項の届出が 国税 通則法第34条第1項の改正規定に限る。)、 第45条 《個人の道府県民税又は延滞金額の減免 市…》 町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合に 、第48条( 自動車重量税法 第10条 《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》 又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ の次に1条を加える改正規定に限る。)、 第52条 《法人の均等割の税率 法人の均等割の標準…》 税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち第69条 《法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪…》 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を 及び 第70条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第68条第6項の場合において、国税徴収法 の規定この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

4:8号

9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日から2002年12月31日までの間における 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の規定による改正後の 地方税法 次項において「 地方税法 」という。)第358条の2の規定の適用については、同条中「 第382条の2第1項 《市町村長は、納税義務者その他の政令で定め…》 る者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項総務省令で定める事項を除く。以下この項において同じ。が記載当該固定資産課税台帳の備付けが第380条第2 の規定による閲覧、 第387条第1項 《市町村は、その市町村内の土地及び家屋につ…》 いて、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。 の規定による備付け、同条第3項の規定による閲覧、 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 の規定による作成、 第416条第1項 《市町村長は、固定資産税の納税者が、その納…》 付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年4月 の規定による縦覧、 第419条第4項 《4 市町村長は、第2項の規定によつて、土…》 又は家屋の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。 の規定による作成及び同条第6項」とあるのは「 第387条第1項 《市町村は、その市町村内の土地及び家屋につ…》 いて、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。 の規定による備付け並びに 第415条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところによつ…》 て、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積 及び 第419条第3項 《3 市町村長は、前項の規定によつて、固定…》 資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 」と、「 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 」とあるのは「 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 」とする。

2項 2003年1月1日から同年3月31日までの間における 地方税法 第358条の2の規定の適用については、同条中「 第382条の2第1項 《市町村長は、納税義務者その他の政令で定め…》 る者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項総務省令で定める事項を除く。以下この項において同じ。が記載当該固定資産課税台帳の備付けが第380条第2 の規定による閲覧、 第387条第1項 《市町村は、その市町村内の土地及び家屋につ…》 いて、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。 の規定による備付け、同条第3項の規定による閲覧」とあるのは「 第387条第1項 《市町村は、その市町村内の土地及び家屋につ…》 いて、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。 の規定による備付け」と、「 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 」とあるのは「 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 」とする。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 会社更生法 2002年法律第154号)の施行の日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月13日法律第157号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

12条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 第348条第2項第13号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の規定は、2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2003年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第53条第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 の改正規定(「第81条の9第4項」を「第81条の9第3項」に改める部分及び「同条第4項」を「同条第3項」に改める部分に限る。)、同法第72条の14第1項の改正規定(「第57条第10項及び第11項、 第58条第5項 《5 第1項の道府県知事は、前項の請求を受…》 けた場合には、その請求を受けた日から30日以内に前条又は第1項、第2項若しくは第3項の規定により関係道府県ごとに分割された法人税額又は分割されなかつた法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又は 」を「第57条第8項及び第9項、 第58条第4項 《4 前条又は前3項の場合において、関係道…》 府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事又は課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事は、第1項の道府県知事に対し、その修正を請 」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第321条の8第6項の改正規定(「第81条の9第4項」を「第81条の9第3項」に改める部分及び「同条第4項」を「同条第3項」に改める部分に限る。)2003年3月31日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の五、 第468条 《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》 につき6,552円とする。 、附則第12条の二及び附則第30条の2の改正規定並びに附則第7条及び 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の規定、附則第37条の規定(地方特例 交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律(1999年法律第17号)第2条第1項第6号及び第7号の改正規定に限る。並びに附則第38条第1項の規定2003年7月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第25条第1項第1号 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 の改正規定、同法第72条の4第1項の改正規定(同項第1号を削り、同項第2号を同項第1号とし、同号の次に1号を加える改正規定、同項第3号の改正規定(「、労働福祉事業団」及び「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。及び同項第4号の改正規定(「、雇用・能力開発 機構 」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第72条の5第1項の改正規定(同項第6号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。及び同項第4号の改正規定(第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 及び第72条の22第4項」を「 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを 及び 第72条の24の7第6項 《6 事業年度が1年に満たない場合における…》 第1項の規定の適用については、同項中「年4,010,000円」とあるのは「4,010,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年8,010,000円」とあるのは「8 」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第73条の二並びに 第73条の4第1項第1号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 、第6号、第10号、第14号、第15号、第17号、第18号、第24号から第26号まで、第28号から第30号まで及び第33号の改正規定、同項に2号を加える改正規定(同項第34号に係る部分に限る。)、同法第73条の6第1項の改正規定、同法第73条の14の改正規定(同条第6項に係る部分を除く。)、同法第73条の27の七、 第296条第1項第1号 《市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市第343条第6項 《6 農地法第45条第1項若しくは農地法等…》 の一部を改正する法律2009年法律第57号附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税 並びに 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 、第11号の二、第11号の五、第17号から第18号まで、第19号の二、第28号から第30号まで、第33号及び第34号の改正規定、同項に4号を加える改正規定(同項第39号に係る部分を除く。)、同条第4項及び第5項の改正規定、同法第349条の3第2項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸 施設 整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条第17項及び第21項から第23項までの改正規定、同条第24項の改正規定(「第47条の6第1号」を「 第11条第1号 《第二次納税義務の通則 第11条 地方団体…》 の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第11条の十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとする 」に改める部分を除く。)、同条第25項、第26項及び第35項の改正規定、同条第37項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、同法第586条第2項第8号の二、第17号の二、第26号及び第27号の二並びに 第587条の2第1項 《土地区画整理法による土地区画整理事業農住…》 組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適 の改正規定、同法第701条の34第3項の改正規定(同項第1号中「又は理化学 研究所 」を削り、同項中第14号を削り、第15号を第14号とし、第16号から第19号までを1号ずつ繰り上げ、第19号の2を第19号とする部分に限る。)、同法第702条第2項の改正規定、同法附則第9条第2項の改正規定(「第72条の14第8項第1号」を「 第72条の24の2第2項第1号 《2 第72条の12第4号の各事業年度の収…》 入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区 」に改める部分を除く。)、同法附則第10条第6項の改正規定、同条に4項を加える改正規定(同条第7項及び第8項に係る部分に限る。)、同法附則第10条の二及び第11条第8項の改正規定、同条に5項を加える改正規定(同条第34項に係る部分に限る。)、同法附則第12条の3第3項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(1979年法律第49号)」を加える部分に限る。)、同法附則第14条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法附則第15条の2第1項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定(「日本鉄道建設公団法第19条第1項第5号」を「 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第12条第1項第3号 《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》 第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 及び第6号」に改める部分に限る。並びに同法附則第15条の3第2項並びに第31条の3第4項及び第9項の改正規定並びに附則第11条第2項、第5項及び第12項から第14項まで、 第15条第4項 《4 地方団体の長は、徴収の猶予をした場合…》 において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することが第18条第2項 《2 前項の場合には、時効の援用を要せず、…》 また、その利益を放棄することができないものとする。 並びに 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 から 第36条 《 削除…》 までの規定、附則第39条の規定( 地方税法 等の一部を改正する法律(2001年法律第8号)附則第5条第3項及び 第8条第2項 《2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定…》 を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 の改正規定に限る。並びに附則第40条第2項及び第3項の規定2003年10月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 目次の改正規定(「/第2款課税標準及び税率( 第72条の12 《法人の事業税の課税標準 法人の行う事業…》 に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各事業年度の所得第72条の23 《所得割の課税標準の算定の方法 第72条…》 の12第3号の各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし の四)/第3款法人の事業税の 申告 納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収( 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十五)/」を「/第2款法人の事業税に係る課税標準及び税率等( 第72条の12 《法人の事業税の課税標準 法人の行う事業…》 に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各事業年度の所得第72条の49 《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》 に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者 の六)/第3款個人の事業税に係る課税標準及び税率等( 第72条の49の7 《事前通知を要しない場合 前条第1項の規…》 定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にす第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十五)/」に改める部分を除く。)、同法第23条の改正規定(同条第1項第4号、第4号の三及び第4号の4に係る部分を除く。)、同法第24条第1項及び第2項の改正規定、同法第25条の2第3項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 」に改める部分に限る。)、同法第26条、 第27条第2項 《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》 は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び 第37条の2 《寄附金税額控除 道府県は、所得割の納税…》 義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第71条の8の改正規定、同法第2章第1節に2款を加える改正規定、同法第313条、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び 第314条の7 《寄附金税額控除 市町村は、所得割の納税…》 義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第734条第3項、附則第3条の2第1項、附則第3条の三及び附則第5条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法附則第6条及び第33条の3の改正規定、同法附則第34条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法附則第35条の2の改正規定(同条第5項及び第9項第2号に係る部分を除く。)、同法附則第35条の2の2第1項の改正規定(「、附則第35条の2の4第1項並びに第35条の2の6第2項」を「並びに附則第35条の2の6第2項」に、「、附則第35条の2の4第1項、第35条の2の6第2項」を「、附則第35条の2の6第2項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の2の3から附則第35条の2の五までの改正規定、同法附則第35条の3の次に1条を加える改正規定、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定(第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二」の下に「、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三」を加える部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「第4項第3号」を「第5項第3号」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「、第1項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「100分の二」を「100分の1・六」に、「100分の四」を「100分の3・四」に改める部分を除く。並びに同法附則第40条の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。並びに次条第1項、附則第3条第2項、第3項、第5項から第7項まで、第9項、第11項、第16項、第18項及び第19項並びに附則第10条第2項、第3項、第5項から第7項まで、第9項及び第11項の規定、附則第29条の規定( 地方交付税法 1950年法律第211号第14条第1項 《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》 率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当 及び第3項の表道府県の項第1号の改正規定( 株式等 譲渡所得割に係る部分に限る。並びに同表市町村の項中第18号を第20号とし、第9号から第17号までを2号ずつ繰り下げ、第8号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第30条第3項及び第4項の規定並びに附則第37条の規定(地方特例 交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第3項の改正規定に限る。)2004年1月1日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の4第1項第4号 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 の改正規定(「、雇用・能力開発 機構 」を削る部分に限る。)、同法第73条の4第1項第16号及び 第348条第2項第19号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の改正規定並びに同法附則第14条の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。並びに附則第11条第4項の規定、附則第39条の規定( 地方税法 等の一部を改正する法律(2001年法律第8号)附則第5条第2項及び 第8条第5項 《5 第2項の通知を郵便又は民間事業者によ…》 る信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便以下「信書便」という。をもつて発送した場 の改正規定に限る。並びに附則第40条第1項及び第4項の規定2004年3月1日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 目次の改正規定(「/第2款課税標準及び税率( 第72条の12 《法人の事業税の課税標準 法人の行う事業…》 に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各事業年度の所得第72条の23 《所得割の課税標準の算定の方法 第72条…》 の12第3号の各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし の四)/第3款法人の事業税の 申告 納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収( 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十五)/」を「/第2款法人の事業税に係る課税標準及び税率等( 第72条の12 《法人の事業税の課税標準 法人の行う事業…》 に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各事業年度の所得第72条の49 《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》 に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者 の六)/第3款個人の事業税に係る課税標準及び税率等( 第72条の49の7 《事前通知を要しない場合 前条第1項の規…》 定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にす第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十五)/」に改める部分に限る。)、同法第11条の5第1号、 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の九及び 第16条の4第12項 《12 前各項の規定は、所得税、法人税又は…》 消費税について国税通則法1962年法律第66号第38条第3項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の道府県民税若しくは市町村民税の所得割これらと併せて課する の改正規定、同法第17条の5第3項の改正規定(「の決定࿸」の下に「 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第19条の9第2項及び 第20条の9の3第5項 《5 更正の請求があつた場合においても、地…》 方団体の長は、その請求に係る地方税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しない。 ただし、地方団体の長において相当の理由があると認めるときは、当該地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる の改正規定、同法第72条の2を同法第72条の2の2とする改正規定、同法第72条の改正規定、同条を同法第72条の2とし、同法第2章第2節第1款中同条の前に1条を加える改正規定、同法第72条の3の改正規定(同条第1項の改正規定(又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(2001年法律第75号)第2条第11項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第72条の4第1項第3号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第72条の5第1項第6号の改正規定(「、通信・放送 機構 」を削る部分に限る。)、同項第4号の改正規定(第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 及び第72条の22第4項」を「 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを 及び 第72条の24の7第6項 《6 事業年度が1年に満たない場合における…》 第1項の規定の適用については、同項中「年4,010,000円」とあるのは「4,010,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年8,010,000円」とあるのは「8 」に改める部分に限る。)、同法第72条の5の2から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八までの改正規定、同法第2章第2節第2款の款名の改正規定、同法第72条の十二並びに 第72条の13第6項 《6 通算親法人法人税法第2条第12号の6…》 の7に規定する通算親法人をいう。以下この節において同じ。について同法第64条の10第5項又は第6項第3号、第4号又は第7号に係る部分に限る。の規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失 及び第24項の改正規定、同法第2章第2節第3款の款名及び 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 を削る改正規定、同法第72条の23の4の改正規定、同条を同法第72条の24の11とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の23の3の改正規定、同条を同法第72条の24の10とする改正規定、同法第72条の23の2の改正規定、同条を同法第72条の24の9とする改正規定、同法第72条の23の改正規定、同条を同法第72条の24の8とする改正規定、同法第72条の22の改正規定(同条第4項の改正規定(同項第10号を削り、同項第11号を同項第10号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第72条の24の7とする改正規定、同法第72条の21を削る改正規定、同法第72条の20の改正規定、同条を同法第72条の24の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の19の改正規定、同条を同法第72条の24の4とする改正規定、同法第72条の16から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十八までを削る改正規定、同法第72条の15の改正規定、同条を同法第72条の24とし、同条の次に2条を加える改正規定、同法第72条の14の改正規定(同条第1項の改正規定(「第57条第10項及び第11項、 第58条第5項 《5 第1項の道府県知事は、前項の請求を受…》 けた場合には、その請求を受けた日から30日以内に前条又は第1項、第2項若しくは第3項の規定により関係道府県ごとに分割された法人税額又は分割されなかつた法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又は 」を「第57条第8項及び第9項、 第58条第4項 《4 前条又は前3項の場合において、関係道…》 府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事又は課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事は、第1項の道府県知事に対し、その修正を請 」に改める部分、「、 第58条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の四十三」を「及び 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の四十三」に改める部分及び及び 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の六十」を削る部分に限る。及び同条第2項の改正規定を除く。)、同条を同法第72条の23とし、同法第72条の13の次に9条を加える改正規定、同法第72条の25の改正規定、同法第72条の26の改正規定(同条第1項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「࿸次項及び第3項において「 予定申告に係る事業税額 」という。)」を加える部分に限る。並びに同条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、同法第72条の28から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十一まで、 第72条の33 《更正の請求の特例 第72条の二十五、第…》 72条の二十八又は第72条の29の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、修正申告書を提出し、又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72 から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十四まで、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十七及び 第72条の38 《法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関…》 する罪 第72条の26第1項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者法人課税信託の受託者である個人を含む。、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の39から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一までの改正規定、同条の次に4条を加える改正規定、同法第72条の42の改正規定、同法第72条の43の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)、同法第72条の44から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十六まで、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十八及び 第72条の49 《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》 に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者 の改正規定、同条の次に5条、款名及び8条を加える改正規定、同法第72条の50第1項、 第72条の54第2項 《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》 所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得第72条の49の17第1項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用され第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の五十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の五十九、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十、 第72条の62 《個人の事業税の減免 道府県知事は、天災…》 その他特別の事情がある場合において個人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十四まで、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十一、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七及び 第73条の4第1項第13号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の改正規定、同項に2号を加える改正規定(同項第35号に係る部分に限る。)、同法第348条第2項第2号の四及び第16号の改正規定、同項に4号を加える改正規定(同項第39号に係る部分に限る。)、同法第349条の3第40項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第447条第1項及び附則第3条の2第2項の改正規定、同法附則第9条第1項の改正規定(「2003年3月31日」を「2005年3月31日」に改める部分を除く。及び同条第2項の改正規定(「第72条の14第8項第1号」を「 第72条の24の2第2項第1号 《2 第72条の12第4号の各事業年度の収…》 入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区 」に改める部分に限る。)、同法附則第9条の二、 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の五及び第12条の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(1979年法律第49号)」を加える部分及び「附則第32条第6項」を「附則第32条第7項」に改める部分を除く。並びに同法附則第40条第10項の改正規定並びに次条第2項、附則第4条第1項、第4項、第6項及び第7項、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 並びに 第11条第3項 《3 第二次納税義務者の財産の換価は、その…》 財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。 の規定、附則第29条の規定( 地方交付税法 第14条第2項 《2 前項の基準税率は、地方税法第1条第1…》 項第5号に規定する標準税率標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。の道府県税にあつては100分の75に相当する率同法第72条の24の4に規定する課税標準により課する事業税について の改正規定に限る。)、附則第31条及び 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定、附則第37条の規定(地方特例 交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第2条第2項及び第3項の改正規定に限る。並びに附則第38条第2項の規定2004年4月1日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第349条の3第28項 《28 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、 から第31項まで及び第36項の改正規定並びに附則第11条第9項及び第11項並びに 第18条第3項 《3 地方税の徴収権の時効については、この…》 款に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。 及び第4項の規定2006年4月1日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第700条の52 《狩猟税の税率 狩猟税の税率は、次の各号…》 に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円 2 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当 の改正規定鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(2002年法律第88号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第32条第8項の改正規定(「受けた者」の下に「又は同法第16条第3項の規定による届出をした者」を加える部分に限る。及び附則第16条第3項の規定 道路運送車両法 の一部を改正する法律(2002年法律第89号)の施行の日

10号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の4第1項第3号 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 の改正規定(「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。及び同法第349条の3第20項の改正規定並びに附則第11条第8項の規定石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

11号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の7第12号 《形式的な所有権の移転等に対する不動産取得…》 税の非課税 第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 相続包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。による不動産の取得 2 法 の改正規定 住宅 金融公庫法及び 住宅融資保険法 の一部を改正する法律(2003年法律第75号)の施行の日

12号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の14第6項 《6 公営住宅及びこれに準ずる住宅以下この…》 項において「公営住宅等」という。を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該 の改正規定林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(2003年法律第52号)の施行の日

2条 (延滞金に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第3条の2第1項の規定は、延滞金のうち2004年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

2項 新法 附則第3条の2第2項の規定は、延滞金のうち2004年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2003年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2002年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第35条の二(第6項及び第7項を除く。及び第35条の4の規定は、2004年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2003年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第35条の二(第6項及び第7項を除く。及び第35条の4の規定の適用については、2004年度分の個人の道府県民税に限り、新法附則第35条の2第9項第1号中「、 第24条の5第1項第2号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た 並びに 第34条第1項第10号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは から第11号まで、第3項及び第10項」とあるのは「並びに 第34条第1項第10号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは から第11号まで、第3項及び第10項の規定の適用については、 第23条第1項第13号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する 株式等 に係る譲渡所得等の金額(附則第35条の2の2第1項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 を除く。)」とし、 第24条の5第1項第2号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た 」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、同項第4号中「 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三」とあるのは「 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二」と、「 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三中「同条第15項」とあるのは「附則第35条の2第7項」と、同項各号」とあるのは「同項各号」と、新法附則第35条の4第2項第4号中「 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三」とあるのは「 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二」とする。

4項 新法 附則第35条の2の二及び第35条の4の2の規定は、2004年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

5項 新法 第32条第12項 《12 特定配当等に係る所得を有する者に係…》 る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 から第15項まで及び 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三並びに附則第3条の3第3項、 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 並びに第35条の2第6項及び第7項の規定は、2005年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

6項 新法 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 及び 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二並びに附則第6条、 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 の三、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 、第35条の2の三及び第40条第6項の規定は、2005年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2004年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

7項 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第78条第2項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、 新法 附則第35条の2の3第2項に規定する 特定口座 において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

8項 新法 附則第35条の3の規定は、道府県民税の所得割の 納税義務者 が2003年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に行う同条第8項に規定する 特定株式 の譲渡について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が 施行日 前に行った 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第35条の3第8項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

9項 旧法 附則第35条の2第6項及び第7項の規定は、2003年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「 租税特別措置 法第37条の10第6項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の10第6項」とする。

10項 旧法 附則第4条の規定は、2004年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 租税特別措置 法第8条の五」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第8条の五」とする。

11項 旧法 附則第35条の2の四及び第35条の2の5の規定は、2004年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第35条の2の4第1項中「 租税特別措置 法第37条の11の4第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の11の4第1項」と、「同月31日」とあるのは「2月28日」と、「 上場株式等 の譲渡」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第2項第1号中「同法第37条の11の4第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 」と、「同法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に 」と、「 租税特別措置法 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す 」とする。

12項 施行日 から2003年12月31日までの間における 旧法 附則第35条の2第6項の規定の適用については、同項中「 租税特別措置 法第37条の10第6項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の10第6項」とする。

13項 2004年度分の個人の道府県民税に限り、 施行日 から2003年12月31日までの間において支払を受けるべき 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する配当等で 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。第19項において「 租税特別措置 」という。)第9条の3第1項各号に掲げるもの(以下この項及び附則第10条第13項において「 特定配当 」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該 特定配当 に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

14項 新法 第53条第2項 《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》 により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又 の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号。以下「 法人税法等改正法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用を受けて 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第2条の規定による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第4条の2の承認を受ける同項に規定する 内国法人 以下この項において「 経過措置適用親法人 」という。)、 法人税法等改正法 附則第3条第1項の規定の適用を受けて 旧法 人税法第4条の2の承認を受ける法人税法等改正法附則第3条第3項に規定する 他の内国法人 以下この項において「 経過措置適用子法人 」という。及び当該 経過措置適用親法人 の各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第4条の2に規定する 完全支配関係 を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「 経過措置期間加入法人 」という。)の法人税法等改正法附則第3条第1項に規定する 経過措置対象年度 同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「 経過措置対象年度 」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、 経過措置適用子法人 及び 経過措置期間加入法人 の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の道府県民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

15項 新法 附則第8条の規定は、2003年1月1日以後に開始し、かつ、 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る法人の道府県民税及び2003年1月1日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の道府県民税について適用し、2003年1月1日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税並びに2003年1月1日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

16項 新法 の規定中利子等(新法第23条第1項第14号に規定する利子等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分(新法第25条の2第3項の規定(同項に規定する 内国法人 が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)を除く。)は、2004年1月1日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき 旧法 第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する利子等については、なお従前の例による。

17項 新法 第25条の2第3項の規定(同項に規定する 内国法人 が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)は、同項に規定する内国法人が 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用する。

18項 新法 の規定中 特定配当 等(新法第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分は、2004年1月1日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。

19項 新法 の規定中 特定株式 等譲渡所得金額(新法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において「 特定 株式等 譲渡所得金額 」という。)に係る道府県民税に関する部分は、2004年1月1日以後に支払うべき 租税特別措置法 第37条の11の3第1項に規定する 特定口座 内保管 上場株式等 の新 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する譲渡の対価及び 租税特別措置法 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する 差金決済 以下この項において「 差金決済 」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第3項第1号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、2004年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が2004年4月1日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び附則第32条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び第3項並びに附則第21条及び 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の13第8項 《8 次の各号に掲げる事実が生じた場合には…》 、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第2号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号 、第14項、第17項及び第21項から第23項までの規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 法人税法等改正法 附則第3条第1項の規定の適用を受けて 旧法 人税法第4条の2の承認を受ける同項に規定する 内国法人 以下この項において「 経過措置適用親法人 」という。)、法人税法等改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けて旧法人税法第4条の2の承認を受ける法人税法等改正法附則第3条第3項に規定する 他の内国法人 以下この項において「 経過措置適用子法人 」という。及び当該 経過措置適用親法人 の各連結事業年度(旧法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第4条の2に規定する 完全支配関係 を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「 経過措置期間加入法人 」という。)の法人税法等改正法附則第3条第1項に規定する 経過措置対象年度 同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「 経過措置対象年度 」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、 経過措置適用子法人 及び 経過措置期間加入法人 の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第72条の22第4項第10号の規定は、 施行日 前に開始する 事業年度 に係る法人の事業税及び施行日前に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なおその効力を有する。

4項 2004年4月1日以後に開始する最初の 事業年度 に係る法人の事業税についての 新法 第72条の26第7項 《7 第1項に規定する法人次項本文の規定の…》 適用を受けるものを除く。について第1項の事業年度の前事業年度の前条第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告納付の期限が前条第3項又は第5項これらの規定を第72条の28第2項 の規定の適用については、同項中「 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人又は収入割」とあるのは、「収入割」とする。

5項 新法 第72条の43第2項 《2 前項の規定は、三以上の支店、工場その…》 他の事務所又は事業所以下この項において「事業所等」という。を有する法人で、その事業所等の2分の一以上に当たる事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者 の規定は、法人が 施行日 以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行う行為又は計算については、なお従前の例による。

6項 新法 の規定(新法第72条の49の12第3項の規定を除く。)中個人の事業税に関する部分は、2004年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、2003年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

7項 旧法 第72条の20第3項 《3 前2項の当該事業年度の収益配分額又は…》 報酬給与額は、特定内国法人にあつては当該特定内国法人の事業の収益配分額又は報酬給与額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額を、それぞれ控除して得た額とする。 この場合にお の規定により受けた承認は、 新法 第72条の49の12第3項 《3 事業を行う個人前項の規定に該当する者…》 を除く。と生計を1にする親族当該年度の初日の属する年の前年の12月31日年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時において年齢が15歳未満である者を除く。で の規定により受けた承認とみなす。

5条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七及び附則第9条の5の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第6条の規定による改正後の 消費税法 1988年法律第108号第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 、第4項又は第6項に規定する課税期間が2004年4月1日以後に開始する場合について適用し、 所得税法 等の一部を改正する法律第6条の規定による改正前の 消費税法 第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 、第4項、第6項又は第8項に規定する課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。

6条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第11条の4第7項及び第8項の規定は、同条第7項に規定する営業の譲渡が 施行日 から2004年3月31日までの間に行われたときに限り、当該営業の譲渡に係る不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2003年3月31日」とあるのは、「2004年3月31日」とする。

3項 新法 附則第11条の5第1項及び第2項の規定は、2003年1月1日以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4項 次項に定めるものを除き、 新法 附則第11条の5第3項の規定は、2003年1月1日以後の新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定に規定する不動産の 取得 又は 土地 の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5項 2000年4月1日から2002年12月31日までの間において、 新法 第73条の14第8項 《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》 73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に に規定する 被収用不動産等 を収用され若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する 従前の不動産 について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第12項に規定する交換分合によって失った 土地 に係る交換分合計画の公告があった場合、新法附則第11条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、新法附則第11条の4第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、2003年1月1日以後に新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定に規定する不動産の 取得 又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第388条第1項の 固定資産評価基準 当該不動産が 旧法 附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準及び旧法附則第17条の2第1項の 修正基準 )によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 前項の規定により読み替えて適用される 新法 第73条の14第8項 《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》 73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に 、第10項若しくは第12項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が 旧法 附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定の適用については、これらの規定中「 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 」とあるのは、「 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 の固定資産評価基準及び 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第17条の2第1項の 修正基準 」と読み替えるものとする。

7項 2003年4月1日から2005年12月31日までの間において、 小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が 新法 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 当該不動産が新法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準及び新法附則第17条の2第1項の 修正基準 )によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける 小笠原諸島振興開発特別措置法 第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち 地方税法 1950年法律第226号)附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と、「 地方税法 1950年法律第226号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。

8項 小笠原諸島振興開発特別措置法 第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が 新法 附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 であるときにおける 小笠原諸島振興開発特別措置法 第16条第1項 《国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第…》 11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣 の規定の適用については、同項中「 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 」とあるのは、「 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 の固定資産評価基準及び同法附則第17条の2第1項の 修正基準 」と読み替えるものとする。

7条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 2003年7月1日(次項及び第3項において「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 指定 日前に 地方税法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 同法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた 製造たばこ を指定日に販売のため所持する 卸売販売業者 等( 新法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。

1号 製造たばこ 次号に掲げる製造たばこを除く。)千本につき101円

2号 新法 附則第12条の2第2項に規定する紙巻たばこ千本につき48円

3項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した 申告書 指定 日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分( たばこ税 法(1984年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

2号 前号の本数により算定した前項の規定による道府県 たばこ税

3号 その他参考となるべき事項

4項 第2項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第14条第3項に規定する市町村 たばこ税 に係る申告書又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第131条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。

5項 第3項の規定による 申告書 を提出した者は、2004年1月5日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県 たばこ税 額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。

6項 第2項の規定により道府県 たばこ税 を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第74条の六、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十一及び 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。

7項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ のうち、第2項の規定により道府県 たばこ税 を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、 新法 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により道府県知事に提出すべき 申告書 には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

8条 (ゴルフ場利用税に関する経過措置)

1項 新法 第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 の二及び 第75条の3 《国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場…》 利用税の非課税 前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。 1 スポーツ基本法2011年法律第78号第26条第1項に規定する国民スポ の規定は、 施行日 以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

9条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 附則第12条の3第1項及び第3項の規定は、2004年度以後の年度分の自動車税について適用し、2003年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

10条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2003年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2002年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第35条の二(第6項及び第7項を除く。及び第35条の4の規定は、2004年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2003年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第35条の二(第6項及び第7項を除く。及び第35条の4の規定の適用については、2004年度分の個人の市町村民税に限り、新法附則第35条の2第10項において準用する同条第9項第1号中「、 第295条第1項第2号 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ 及び第3項並びに 第314条の2第1項第10号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは から第11号まで、第3項及び第10項」とあるのは「並びに 第314条の2第1項第10号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは から第11号まで、第3項及び第10項の規定の適用については、 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第10項において準用する同条第1項に規定する 株式等 に係る譲渡所得等の金額(附則第35条の2の2第6項において準用する同条第1項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 を除く。)」とし、 第295条第1項第2号 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ 及び第3項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、新法附則第35条の2第10項において準用する同条第9項第4号中「 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の七、 第314条の8第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法…》 令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生 」とあるのは「 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の七」と、「 第314条の8第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法…》 令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生 中「同条第15項」とあるのは「附則第35条の2第10項において準用する同条第7項」と、附則第5条第3項各号」とあるのは「同項各号」と、新法附則第35条の4第4項において準用する同条第2項第4号中「 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の七、 第314条の8第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法…》 令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生 」とあるのは「 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の七」とする。

4項 新法 附則第35条の2の二及び第35条の4の2の規定は、2004年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

5項 新法 第313条第12項 《12 特定配当等に係る所得を有する者に係…》 る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 から第15項まで及び 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八並びに附則第3条の3第6項及び 第5条第4項 《4 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として…》 、入湯税を課するものとする。 の規定並びに新法附則第35条の2第10項において準用する同条第6項及び第7項の規定は、2005年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

6項 新法 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の二及び 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の七並びに附則第6条、 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 の三、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 、第35条の2の三及び第40条第8項の規定は、2005年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2004年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

7項 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第78条第2項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、 新法 附則第35条の2の3第4項において準用する同条第2項に規定する 特定口座 において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

8項 新法 附則第35条の3の規定は、市町村民税の所得割の 納税義務者 施行日 以後に行う同条第8項に規定する 特定株式 の譲渡について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った 旧法 附則第35条の3第8項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

9項 旧法 附則第35条の2第10項において準用する同条第6項及び第7項の規定は、2003年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第35条の2第10項において準用する同条第6項中「 租税特別措置 法第37条の10第6項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の10第6項」とする。

10項 旧法 附則第4条の規定は、2004年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 租税特別措置 法第8条の五」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第8条の五」とする。

11項 旧法 附則第35条の2の四及び第35条の2の5の規定は、2004年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第35条の2の4第1項中「 租税特別措置 法第37条の11の4第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の11の4第1項」と、「同月31日」とあるのは「2月28日」と、「 上場株式等 の譲渡」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第2項第2号中「同法第37条の11の4第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 」と、「同法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に 」と、「 租税特別措置法 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す 」と、「 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に 」とする。

12項 施行日 から2003年12月31日までの間における 旧法 附則第35条の2第10項において準用する同条第6項の規定の適用については、旧法附則第35条の2第10項において準用する同条第6項中「 租税特別措置 法第37条の10第6項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の10第6項」とする。

13項 2004年度分の個人の市町村民税に限り、 施行日 から2003年12月31日までの間において支払を受けるべき 特定配当 に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

14項 新法 第321条の8第2項 《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》 により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又 の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 法人税法等改正法 附則第3条第1項の規定の適用を受けて 旧法 人税法第4条の2の承認を受ける同項に規定する 内国法人 以下この項において「 経過措置適用親法人 」という。)、法人税法等改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けて旧法人税法第4条の2の承認を受ける法人税法等改正法附則第3条第3項に規定する 他の内国法人 以下この項において「 経過措置適用子法人 」という。及び当該 経過措置適用親法人 の各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第4条の2に規定する 完全支配関係 を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「 経過措置期間加入法人 」という。)の法人税法等改正法附則第3条第1項に規定する 経過措置対象年度 同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「 経過措置対象年度 」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、 経過措置適用子法人 及び 経過措置期間加入法人 の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

15項 新法 附則第8条の規定は、2003年1月1日以後に開始し、かつ、 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る法人の市町村民税及び2003年1月1日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の市町村民税について適用し、2003年1月1日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の市町村民税並びに2003年1月1日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

11条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2003年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2002年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第343条第6項 《6 農地法第45条第1項若しくは農地法等…》 の一部を改正する法律2009年法律第57号附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 、第11号の二、第11号の五、第17号から第18号まで、第19号の二、第28号から第30号まで及び第33号から第38号まで並びに第5項、 第349条の3第5項 《5 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶専ら…》 遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の2分の1の額とする。 、第17項、第21項、第22項、第24項から第26項まで及び第35項、附則第15条の2第1項第2号及び第2項並びに附則第15条の3第2項の規定は、2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2003年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の四、第16号及び第39号並びに第349条の3第40項の規定は、2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2004年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新法 第348条第2項第19号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の規定は、2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2004年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5項 2003年9月30日までに 取得 された 旧法 第348条第4項 《4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消…》 費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法1964年法律第158号、輸出入取引法1952年法律第299号、中小企業等協同組合法1949年法律第181号、中小企業団体の組織に関する法律1957年 に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 の規定は、 施行日 以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された 旧法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新法 第349条の3第12項 《12 全国新幹線鉄道整備法第2条に規定す…》 る新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。に係 の規定は、 施行日 以後に 取得 された同項に規定する車両に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧法 第349条の3第12項 《12 全国新幹線鉄道整備法第2条に規定す…》 る新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。に係 に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新法 第349条の3第20項 《20 国立研究開発法人科学技術振興機構が…》 所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第23条第1項第1号、第3号同項第1号に係る部分に限る。、第8号イ又は第10号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課 の規定は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する年(当該日が1月1日である場合には、当該日の属する年の 前年 。以下この項において同じ。)の1月1日を 賦課期日 とする年度の翌年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9項 新法 第349条の3第28項 《28 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、 から第31項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(2006年3月31日までに 取得 された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する2007年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧法 第349条の3第28項 《28 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、 から第31項までの規定に規定する固定資産のうち 土地 に対して課する2006年度分までの固定資産税並びにこれらの規定に規定する固定資産のうち2006年3月31日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 新法 第349条の3第32項 《32 国立研究開発法人量子科学技術研究開…》 発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当 の規定は、 施行日 以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された 旧法 第349条の3第32項 《32 国立研究開発法人量子科学技術研究開…》 発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当 に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 新法 第349条の3第36項の規定は、2006年4月1日以後に 取得 された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する2007年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2006年3月31日までに取得された 旧法 第349条の3第36項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 新法 第349条の3第37項の規定は、2003年10月1日以後に 取得 された同項に規定する償却資産に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

13項 2003年9月30日までに 取得 された 旧法 第349条の3第37項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸 施設 整備支援 機構 」とする。

14項 新法 第349条の3第41項の規定は、2003年10月1日以後に 取得 された同項に規定する事務所及び倉庫に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

15項 2002年4月1日から2003年3月31日までの間に建設された 旧法 附則第15条第1項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16項 1999年4月1日から2003年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第4項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17項 1999年4月1日から2003年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第11項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18項 2001年4月1日から2003年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第14項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19項 2002年4月1日から2003年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第23項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20項 2001年4月1日から2003年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第26項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12条

1項 2003年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等( 新法 附則第17条第2号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第18条第1項に規定する 宅地等調整固定資産税額 、新法附則第18条の2に規定する 商業地等調整固定資産税額 、新法附則第25条第1項に規定する 宅地等調整都市計画税額 又は新法附則第25条の2に規定する都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について 旧法 附則第18条第1項、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二、 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 又は第27条の3の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「 仮算定税額 」という。)を 当該年 度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2項 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る2003年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「 本算定 」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を 納税者 に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る2003年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「 本算定税額 」という。)に満たないときは 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が 本算定税額 を超えるときは 新法 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3項 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の 納税者 に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

1号 納税通知書に記載された 土地 に係る 課税標準額 及び税額は、宅地等については 旧法 附則第18条第1項、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二、 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 又は第27条の3の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

2号 既に賦課した 仮算定税額 本算定税額 に満たない場合においては 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4項 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

13条 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 市町村は、2003年度から2005年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、 新法 附則第18条の3の規定及び 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第25条の3の規定を適用しないことができる。

2項 前項の場合には、 新法 附則第18条第2項第1号から第3号までに掲げる宅地等で2003年度から2005年度までの各年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 用途変更宅地等 」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該 用途変更宅地等 が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の規定を適用する。

3項 第1項の場合には、 新法 附則第18条第2項第2号に掲げる宅地等で2003年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2003年度の宅地等 」という。)、新法附則第18条第2項第3号に掲げる宅地等で2004年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2004年度の宅地等 」という。又は同条第2項第4号に掲げる宅地等で2005年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2005年度の宅地等 」という。)のうち、当該宅地等の 類似土地 新法附則第17条第5号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が 2003年度の宅地等 にあっては2002年度、 2004年度の宅地等 にあっては2003年度、 2005年度の宅地等 にあっては2004年度に係る賦課期日(以下この項において「 前年度に係る賦課期日 」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る2003年度の宅地等にあっては2003年度分、2004年度の宅地等にあっては2004年度分、2005年度の宅地等にあっては2005年度分の固定資産税については、当該類似土地が 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の規定を適用する。

4項 第1項の場合には、2003年度から2005年度までの各年度に係る 賦課期日 において 新法 附則第18条の3第1項に規定する 小規模住宅用地 である部分(以下この項において「 小規模 住宅用地 である部分 」という。)、同条第1項に規定する 一般住宅用地である部分 以下この項において「 一般住宅用地である部分 」という。又は同条第1項に規定する 非住宅用宅地等である部分 以下この項において「 住宅 用宅地等である部分 」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第17条、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ1の宅地等とみなす。

5項 前3項の規定は、2003年度から2005年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第2項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第2項において読み替えられた 新法 附則第18条第2項第1号から第3号まで」と、「及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 」とあるのは「及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 」と、第3項中「附則第18条第2項第2号」とあるのは「附則第25条第2項において読み替えられた新法附則第18条第2項第2号」と、「附則第18条第2項第3号」とあるのは「附則第25条第2項において読み替えられた新法附則第18条第2項第3号」と、「及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 」とあるのは「及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 」と、前項中「 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二」とあるのは「 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の二」と読み替えるものとする。

14条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 2003年7月1日(次項及び第3項において「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 指定 日前に 地方税法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた 製造たばこ を指定日に販売のため所持する 卸売販売業者 等( 新法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。

1号 製造たばこ 次号に掲げる製造たばこを除く。)千本につき309円

2号 新法 附則第30条の2第2項に規定する紙巻たばこ千本につき146円

3項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した 申告書 指定 日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分( たばこ税 法第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

2号 前号の本数により算定した前項の規定による市町村 たばこ税

3号 その他参考となるべき事項

4項 第2項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第7条第3項に規定する道府県 たばこ税 に係る申告書又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第131条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5項 第3項の規定による 申告書 を提出した者は、2004年1月5日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村 たばこ税 額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6項 第2項の規定により市町村 たばこ税 を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第469条、 第473条 《たばこ税の申告納付の手続 前条の規定に…》 よつてたばこ税を申告納付すべき者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営第474条 《納期限の延長 卸売販売業者等が前条第1…》 項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付 及び 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。

7項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ のうち、第2項の規定により市町村 たばこ税 を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、 新法 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき 申告書 には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

15条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法第603条の二、 第603条の2 《 市町村は、土地の所有者等が所有する土地…》 が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画国土利用計画法1974年法律第92号第9条第1項の土地利用基本計画をいう。、都市計画その他の土地利用に関 の二、附則第31条の3の二及び附則第31条の3の3の規定を除く。)中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、2003年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2002年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法第603条の二、 第603条の2 《 市町村は、土地の所有者等が所有する土地…》 が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画国土利用計画法1974年法律第92号第9条第1項の土地利用基本計画をいう。、都市計画その他の土地利用に関 の二、附則第31条の3の二及び附則第31条の3の3の規定を除く。)中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の12の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中同号に規定する農林漁業体験 施設 及び農林水産物等販売施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

4項 新法 第586条第2項第8号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の二、第26号及び第27号の二、 第587条の2第1項 《土地区画整理法による土地区画整理事業農住…》 組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適 並びに附則第31条の3第4項及び第9項の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、2004年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2003年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 新法 第586条第2項第27号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の6の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する建築物で 施行日 以後に新築されたものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

6項 新法 第602条第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 ホの規定は、 施行日 以後にされる同号に規定する譲渡に係る 土地 に係る特別土地保有税について適用する。

7項 旧法 第603条の2第4項 《4 市町村長は、第1項の認定をしたとき、…》 又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該土地の所有者等に通知しなければならない。 ただし、第2項ただし書の規定に該当する土地について、第1項の認定をするときは、この限りでない。 の規定は、 施行日 前にされた同条第2項に規定する申請に係る同条第1項の認定については、なおその効力を有する。

8項 旧法 第603条の2の2第2項 《2 第601条第2項から第9項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。 の規定は、 施行日 前にされた政令で定める手続に係る同条第1項の確認については、なおその効力を有する。

9項 特別 土地 保有税審議会については、 旧法 第603条の3の規定は、前2項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第603条の2第4項又は 第603条の2の2第2項 《2 第601条第2項から第9項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。 の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

10項 新法 附則第31条第2項及び第31条の3第3項の規定は、2003年1月1日以後の 土地 取得 に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

16条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第3項から第5項まで及び第7項の規定、同条第9項の規定( 道路運送車両法 1951年法律第185号第16条第3項 《3 第15条第2項及び第3項の規定は、使…》 用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「1時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。 の規定による届出をした者に係る部分を除く。並びに同条第10項及び第11項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の 旧法 附則第32条第9項及び第10項に規定する自動車の 取得 に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第32条第9項の規定( 道路運送車両法 第16条第3項 《3 第15条第2項及び第3項の規定は、使…》 用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「1時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。 の規定による届出をした者に係る部分に限る。)は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(2002年法律第89号)の施行の日以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

17条 (事業所税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2003年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2003年前の年分の個人の事業及び2003年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に行われた 事業所用家屋 旧法 第701条の31第1項第7号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する 新増設に係る事業所税 旧法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

3項 旧法 第701条の41第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》 所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい の表第2号の2に掲げる 施設 に係る事業のうち、2003年9月30日までに終了する 事業年度 分までの科学技術振興事業団の事業に対して課する 事業に係る事業所税 旧法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。)については、なおその効力を有する。

18条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2003年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2002年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定(新法第349条の3第26項、第35項及び第41項の規定に関する部分に限る。並びに新法附則第15条の2第2項及び 第15条の3第2項 《2 地方団体の長は、前項の規定により徴収…》 の猶予を取り消す場合には、第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、当該徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がなくその弁明を の規定は、2004年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2003年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定(新法第349条の3第28項から第31項までの規定に関する部分に限る。)は、新法第349条の3第28項から第31項までの規定の適用を受ける 土地 又は家屋(2006年3月31日までに 取得 された家屋を除く。)に対して課する2007年度以後の年度分の都市計画税について適用し、 旧法 第349条の3第28項 《28 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、 から第31項までの規定の適用を受ける土地に対して課する2006年度分までの都市計画税及びこれらの規定の適用を受ける2006年3月31日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定(新法第349条の3第36項の規定に関する部分に限る。)は、2006年4月1日以後に 取得 された新法第349条の3第36項の規定の適用を受ける家屋に対して課する2007年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2006年3月31日までに取得された 旧法 第349条の3第36項の規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

19条

1項 2002年度に係る 賦課期日 に所在する 土地 2003年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等( 新法 附則第17条第3号に規定する地目の変換等をいう。)がある土地を除く。)のうち2002年度分の都市計画税額について 旧法 附則第27条の3第1項の規定により減額されたものに係る2003年度分の都市計画税に限り、新法附則第17条第4号に規定する 前年 課税標準額 は、同号ロの規定にかかわらず、当該土地の次の各号に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 次号又は第3号に掲げる 土地 以外の土地次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該土地が2002年度分の都市計画税について 旧法 第702条 《都市計画税の課税客体等 市町村は、都市…》 計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項におい の三又は附則第27条の規定の適用を受ける土地(以下この項において「 2002年度 住宅用地 」という。)であるときは、それぞれに定める額に旧法第702条の三又は附則第27条の規定により読み替えられた旧法附則第19条の3第1項本文に定める率(以下この項において「 住宅用地等特例率 」という。)を乗じて得た額

2002年度において 旧法 附則第27条の3第1項第1号に規定する据置減額適用 土地 以下この号において「 2002年度据置減額適用土地 」という。)であるもの2002年度据置減額の基礎となる価額(当該 2002年度据置減額適用土地 が、同項第1号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。

2002年度において 旧法 附則第27条の3第1項第2号に規定する引下げ減額適用 土地 以下この号において「 2002年度引下げ減額適用土地 」という。)であるもの2002年度引下げ減額の基礎となる価額(当該 2002年度引下げ減額適用土地 が、同項第2号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。

2号 旧法 附則第27条の3第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用を受ける 土地 当該土地に係る2002年度分の都市計画税額(当該土地が同年度分の都市計画税について旧法附則第25条第1項、 第26条第1項 《道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並び…》 に利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者 又は第27条の2第1項の規定の適用を受ける土地であるときは、同年度の旧法附則第25条第1項に規定する 宅地等調整都市計画税額 、旧法附則第26条第1項に規定する 農地調整都市計画税額 又は旧法附則第27条の2第1項に規定する 市街化区域農地調整都市計画税額 とし、旧法附則第27条の3第1項の規定により減額される前の都市計画税の額とする。以下この項において同じ。)に、当該土地に係る旧法附則第27条の3第2項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する 類似土地 の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似土地が 2002年度住宅用地等 であるときは、それぞれに定める額に 住宅用地 等特例率を乗じて得た額)を当該類似土地に係る2002年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額

2002年度において 旧法 附則第27条の3第2項の規定により読み替えられた同条第1項第1号に規定する据置減額適用 土地 以下この号において「 2002年度据置減額適用土地 」という。)であるもの2002年度据置減額の基礎となる価額(当該 2002年度据置減額適用土地 が、同条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第1号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。

2002年度において 旧法 附則第27条の3第2項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する引下げ減額適用 土地 以下この号において「 2002年度引下げ減額適用土地 」という。)であるもの2002年度引下げ減額の基礎となる価額(当該 2002年度引下げ減額適用土地 が、同条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第2号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。

3号 旧法 附則第27条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用を受ける 土地 当該土地に係る2002年度分の都市計画税額に、当該土地に係る同条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する類似する宅地等の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似する宅地等が 2002年度住宅用地等 であるときは、それぞれに定める額に 住宅用地 等特例率を乗じて得た額)を当該類似する宅地等に係る2002年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額

2002年度において 旧法 附則第27条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項第1号に規定する据置減額適用 土地 以下この号において「 2002年度据置減額適用土地 」という。)であるもの2002年度据置減額の基礎となる価額(当該 2002年度据置減額適用土地 が、同条第4項の規定により読み替えられた同条第1項第1号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とする。

2002年度において 旧法 附則第27条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する引下げ減額適用 土地 以下この号において「 2002年度引下げ減額適用土地 」という。)であるもの2002年度引下げ減額の基礎となる価額(当該 2002年度引下げ減額適用土地 が、同条第4項の規定により読み替えられた同条第1項第2号ハ(1)に掲げる土地であるときは同号ハ(1)に定める額とし、同号ハ(2)に掲げる土地であるときは同号ハ(2)に定める額とし、同号ハ(3)に掲げる土地であるときは同号ハ(3)に定める額とする。

2項 新法 附則第25条の3の規定により読み替えられた新法附則第18条の3第1項に規定する 特定用途宅地等 のうち2002年度分の都市計画税額について 旧法 附則第27条の3第1項の規定により減額されたものに係る2003年度の特定用途 前年 課税標準額 新法附則第25条の3の規定により読み替えられた新法附則第18条の3第1項に規定する特定用途前年度課税標準額をいう。)は、新法附則第25条の3の規定により読み替えられた新法附則第18条の3第2項第1号の規定にかかわらず、当該特定用途宅地等の前項第1号又は第2号に掲げる 土地 の区分に応じ、同項第1号又は第2号に定める額とする。

3項 新法 附則第25条の3の規定により読み替えられた新法附則第18条の3第3項第1号に規定する2002年度類似 特定用途宅地等 のうち2002年度分の都市計画税額について 旧法 附則第27条の3第1項の規定により減額されたものに係る2002年度類似 課税標準額 新法附則第25条の3の規定により読み替えられた新法附則第18条の3第3項第1号に規定する2002年度類似課税標準額をいう。)は、新法附則第25条の3の規定により読み替えられた新法附則第18条の3第4項第1号の規定にかかわらず、当該2002年度類似特定用途宅地等の第1項第1号又は第2号に掲げる 土地 の区分に応じ、同項第1号又は第2号に定める額とする。

20条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第26項 《26 第22項の世帯別平等割額は、第21…》 項第1号及び第2号の世帯別平等割総額を介護納付金課税被保険者が属する世帯の数に按分して算定する。 の規定は、2003年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2002年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第37条の2の規定は、2004年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2003年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

21条 (2005年日本国際博覧会に係る経過措置)

1項 新法 附則第39条の2第3項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は新法第53条第24項若しくは 第321条の8第24項 《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》 が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第39条の2第4項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第39条の2第7項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

34条 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 の一部を改正する法律附則第6条第5項の規定は、2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2003年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

36条 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 の一部を改正する法律附則第8条第8項の規定は、2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2003年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

40条 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 新2001年 地方税法 等改正法 」という。)附則第5条第2項の規定は、2004年3月1日以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新2001年 地方税法 等改正法 附則第5条第3項の規定は、2003年10月1日以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 新2001年 地方税法 等改正法 附則第8条第2項の規定は、2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2003年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新2001年 地方税法 等改正法 附則第8条第5項の規定は、2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2004年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2003年5月30日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

12条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 次項において「 地方税法 」という。)第349条の3第42項の規定は、同項に規定する固定資産(2003年9月30日までに 取得 された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、前条の規定による 改正前の 地方税法 第348条第2項第31号に規定する固定資産のうち 土地 に対して課する2003年度分までの固定資産税並びに同号に規定する固定資産のうち2003年9月30日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第702条第2項の規定( 地方税法 第349条の3第42項の規定に関する部分に限る。)は、新 地方税法 第349条の3第42項の規定の適用を受ける 土地 又は家屋(2003年9月30日までに 取得 された家屋を除く。)に対して課する2004年度以後の年度分の都市計画税について適用し、前条の規定による 改正前の 地方税法 第348条第2項第31号の規定の適用を受ける土地に対して課する2003年度分までの都市計画税及び同号の規定の適用を受ける2003年9月30日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年6月11日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年6月11日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 消防法 目次の改正規定、同法第2条第7項、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の二、 第8条の2 《市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承…》 継 市町村の廃置分合があつた場合次条第1項本文の規定に該当する場合を除く。においては、当該廃置分合により消滅した市町村以下この条において「消滅市町村」という。に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする の三、 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の四、 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の三、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 及び 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の改正規定、同条を同法第17条の2の5とし、同法第17条の次に4条を加える改正規定、同法第17条の3の2から 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の五まで、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の八、第17条の10から 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の十二まで、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の十四、 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと の三、第21条の7から 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと の十一まで、 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと の十五及び第21条の16の改正規定、同法第21条の16の6の次に章名を付する改正規定、同法第21条の十七、 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと の三十六及び第21条の40の改正規定、同法第4章の2第3節を同法第4章の3第1節とする改正規定、同法第4章の2第4節の節名の改正規定、同法第21条の四十五及び第21条の46の改正規定、同法第21条の49を削る改正規定、同法第21条の48の改正規定、同条を同法第21条の49とする改正規定、同法第21条の47の改正規定、同条を同法第21条の48とし、同法第21条の46の次に1条を加える改正規定、同法第21条の50から 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと の五十七まで、同法第4章の2第4節を同法第4章の3第2節とする改正規定、同法第41条、 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の の六、 第43条 《個人の道府県民税の納税通知書等 第41…》 条第1項の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて の五、 第44条第8号 《個人の道府県民税に係る納期限の延長 第4…》 4条 市町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。第46条 《個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等…》 市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。 2 市町村長は、毎年6月30日までに の二及び第46条の5の改正規定、同条を同法第46条の6とし、同法第46条の4を同法第46条の5とし、同法第46条の3を同法第46条の4とし、同法第46条の2の次に1条を加える改正規定、同法別表を同法別表第1とし、同表の次に二表を加える改正規定並びに附則第6条から 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2003年6月18日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 電気事業法 目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の二、第117条の三、第117条の四及び第119条の2の改正規定並びに 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の規定並びに附則第17条、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 から 第38条 《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》 税率は、1,000円とする。 まで、 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の第43条 《個人の道府県民税の納税通知書等 第41…》 条第1項の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて第45条 《個人の道府県民税又は延滞金額の減免 市…》 町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合に第46条 《個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等…》 市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。 2 市町村長は、毎年6月30日までに 、第48条、 第51条 《法人税割の税率 法人税割の標準税率は、…》 100分の1とする。 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。 2 法人税割の税率は、第53条第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在にお 及び 第55条 《法人の道府県民税の更正及び決定 道府県…》 知事は、第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、 から 第57条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の道府県民税の申告納付 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人予定申告法人及び第53条第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2003年6月18日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2003年6月20日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月24日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定、 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第700条の3第4項の改正規定、同法第700条の4の次に1条を加える改正規定、同法第700条の9第1項の改正規定、同法第700条の11の2を削る改正規定、同法第700条の14の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第700条の十五、第700条の16第1項、第700条の19第2項、第700条の22の二、第700条の22の三、第700条の26第1項、第700条の二十八及び第700条の30第3項の改正規定並びに附則第15条第1項及び第3項の規定2004年6月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の4第1項第3号 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 の改正規定(「、都市基盤整備公団」を削る部分に限る。)、同法第73条の2第2項及び 第73条の4第1項第11号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の改正規定、同法第73条の7第13号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生 機構 」に改める部分に限る。)、同法第73条の14第8項、 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の二十八、 第348条第2項第32号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ第586条第2項第21号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の二及び第27号の六並びに 第602条第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 の改正規定、同法附則第10条に5項を加える改正規定(同条第13項に係る部分に限る。)、同法附則第10条の2第1項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法附則第11条第33項の改正規定並びに同条に4項を加える改正規定(同条第34項及び第35項に係る部分に限る。並びに附則第10条第5項並びに第12条第5項及び第7項の規定2004年7月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の改正規定(同項第4号に係る部分を除く。)、同法第34条、 第45条の2第1項第5号 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 及び 第72条の50第2項 《2 道府県知事は、前項の個人が不動産所得…》 及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の5月31日第13条の2第1項各号の1に掲げる事由が発生した場合には、その事由が発生した日まで の改正規定、同法第292条第1項の改正規定(同項第4号に係る部分を除く。)、同法第314条の二及び 第317条の2第1項第5号 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の改正規定、同法附則第4条の2第5項の改正規定(「、第10号」を削る部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「、第10号」を削る部分に限る。)、同法附則第33条の3第3項第1号及び第5項並びに 第34条第3項第1号 《3 所得割の納税義務者の有する同一生計配…》 偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者第37条において「同居特別障害者」と の改正規定、同条第4項の改正規定(「、第10号」を削る部分に限る。)、同法附則第35条の2第9項第1号の改正規定、同条第10項の改正規定(「、第10号」を削る部分に限る。並びに同法附則第35条の4の改正規定並びに附則第3条第3項、 第4条第4項 《4 道府県は、目的税として、狩猟税を課す…》 るものとする。 及び 第9条第3項 《3 前項の場合において、相続人のうちに相…》 続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入す の規定2005年1月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第12条の3第1項の改正規定(同項に2号を加える部分に限る。及び附則第6条第2項の規定2005年4月1日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の5第1項第5号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 及び第8号の改正規定、同法第73条の4第1項第21号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(1999年法律第19号)第21条第1項第10号」を「独立行政法人中小企業基盤整備 機構 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 2002年法律第147号第15条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 」に改める部分に限る。)、同法第73条の14第7項の改正規定(「都道府県若しくは」を「都道府県又は」に改める部分及び又は環境事業団から環境事業団法(1965年法律第95号)第18条第1項第1号に規定する建物で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合」を削る部分を除く。)、同法第73条の27の5第1項の改正規定(「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法第21条第1項第2号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは 施設 の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第15条第1項第3号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。並びに同法第348条第2項第22号、 第586条第2項第12号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 及び 第701条の34第3項第20号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定並びに附則第5条第2項、第10条第4項、第12条第4項並びに 第18条第2項 《2 前項の場合には、時効の援用を要せず、…》 また、その利益を放棄することができないものとする。 及び第3項の規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを の改正規定及び同法第72条の49の8第1項の改正規定(第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと 及び」を削る部分を除く。 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の施行の日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条第32項の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法 の施行の日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の改正規定、同条第15項の改正規定(第82条 《ゴルフ場利用税の徴収の方法 ゴルフ場利…》 用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 の十五」の下に「(同法第145条の8において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第29項、同法第72条の40第1項第2号、 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の改正規定、同条第15項の改正規定(第82条 《ゴルフ場利用税の徴収の方法 ゴルフ場利…》 用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 の十五」の下に「(同法第145条の8において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。並びに同条第29項及び同法第734条第3項の改正規定 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第24条第5項 《5 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を第52条第2項第3号 《2 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》 る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 次条第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 次条第2項の規定により申告納第72条の5第1項第6号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に第294条第7項 《7 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を第312条第3項第3号 《3 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》 る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 第321条の8第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 第321条の8第2 及び 第701条の34第2項 《2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の…》 公益法人等防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受 の改正規定建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2004年法律第67号)第4条の規定の施行の日

10号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第25条第1項第1号 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第72条の4第1項第1号の改正規定、同法第73条の3第1項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第146条第1項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第179条の改正規定(「これらの組合」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第296条第1項第1号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第343条第7項及び 第348条第1項 《市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別…》 区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 の改正規定、同法第443条第1項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第699条の4第1項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第702条の2第1項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第704条第1項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。並びに同条第2項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。 市町村の合併の特例に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第58号)の施行の日

11号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の4第1項第3号 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 の改正規定(「、地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第73条の4第1項第20号の改正規定、同法第73条の4第1項第21号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(1999年法律第19号)第21条第1項第10号」を「独立行政法人中小企業基盤整備 機構 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 2002年法律第147号第15条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 」に改める部分を除く。)、同法第73条の7第13号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同法第586条第2項第1号の二十五、第1号の二十六及び第13号の改正規定並びに同法附則第10条に5項を加える改正規定(同条第12項に係る部分に限る。並びに附則第12条第3項、 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 及び 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

12号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の4第1項第3号 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 の改正規定(「、奄美群島振興開発 基金 」を削る部分に限る。 奄美群島振興開発特別措置法 及び 小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律(2004年法律第11号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

13号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第32条の8第2項の改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(2004年法律第93号)の施行の日

2条 (更正、決定等の期間制限に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第17条の5第3項 《3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算…》 して3年を経過した日以後においては、することができない。 の規定は、2004年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税及び市町村民税の均等割( 新法 第26条第1項 《道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並び…》 に利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者 及び 第312条第1項 《法人に対して課する均等割の標準税率は、次…》 の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第29 に規定する法人等に対して課するものに限る。)若しくは法人税割若しくは法人に対して課する事業税又はこれらの地方税に係る 加算金 について適用し、 施行日 前に当該法定納期限が到来したこれらの地方税に係る更正、決定又は加算金の決定のできる期間については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2004年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2003年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の五並びに附則第4条の二及び 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の二(第9項第1号を除く。)の規定は、2005年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2004年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に第1項第4号を除く。)、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 及び 第45条の2第1項第5号 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 並びに附則第4条第7項第1号、第33条の3第3項第1号、 第34条第3項第1号 《3 所得割の納税義務者の有する同一生計配…》 偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者第37条において「同居特別障害者」と 、第35条の2第9項第1号及び第35条の4第2項第1号の規定は、2006年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2005年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第4条(第7項第1号を除く。)の規定は、所得割の 納税義務者 が2004年1月1日以後に行う 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)第7条の規定による 改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下この条及び附則第9条において「 租税特別措置 」という。)第41条の5第7項第1号に規定する家屋又は 土地 若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する 譲渡資産 に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条及び附則第9条において「 租税特別措置法 」という。)第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第5条の3第1項の規定は、 施行日 以後に 特定配当 等(新法第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る 租税特別措置法 第4条の2第9項及び第4条の3第10項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る 租税特別措置法 第4条の2第9項又は第4条の3第10項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

6項 新法 附則第34条(第3項第1号を除く。)の規定は、所得割の 納税義務者 が2004年1月1日以後に行う 租税特別措置法 第31条第1項に規定する 土地 又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 租税特別措置法 第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。

7項 新法 附則第34条の2の規定は、所得割の 納税義務者 が2004年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良 住宅 地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。

8項 新法 附則第35条の規定は、所得割の 納税義務者 が2004年1月1日以後に行う 租税特別措置法 第32条第1項に規定する 土地 又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 租税特別措置法 第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。

9項 新法 附則第35条の3第8項の規定は、所得割の 納税義務者 施行日 以後に行う同項に規定する 特定中小会社 特定株式 租税特別措置法 第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより 取得 をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った 旧法 附則第35条の3第8項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

10項 2004年度分の個人の道府県民税に限り、附則第9条第9項の規定の適用を受ける者に係る 当該年 度分の道府県民税に関する 申告書 の提出期限については、 新法 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 中「3月15日」とあるのは、「2004年4月30日」とする。

11項 2005年度分の個人の道府県民税に限り、2005年1月1日現在において、道府県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を1にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る 新法 第38条 《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》 税率は、1,000円とする。 の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「500円」とする。

12項 新法 附則第4条の2の規定の適用については、2005年度分の個人の道府県民税に限り、同条第7項第1号中「第8号」とあるのは、「第8号、第10号」とする。

13項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

14項 新法 第53条第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 、第8項、第11項、第12項、第15項、第16項、第19項又は第20項の規定は、2001年4月1日以後に開始した 事業年度 において生じた同条第6項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第11項の控除対象個別帰属税額、同日以後に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第15項の控除対象還付法人税額又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第19項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた 旧法 第53条第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第11項の控除対象個別帰属税額、同日前に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第15項の控除対象還付法人税額又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第19項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の23第2項 《2 前項の規定により第72条の12第3号…》 の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1 の規定は、2001年4月1日以後に開始した 事業年度 連結事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた新法第72条の23第2項の欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた 旧法 第72条の23第2項 《2 前項の規定により第72条の12第3号…》 の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1 の欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の48第3項 《3 前2項の「分割基準」とは、次の各号に…》 掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。 1 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項及び附則第22条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

3項 新法 第72条の49の8第1項 《総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税…》 に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し の規定は、2005年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、2004年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4項 新法 第72条の50第2項 《2 道府県知事は、前項の個人が不動産所得…》 及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の5月31日第13条の2第1項各号の1に掲げる事由が発生した場合には、その事由が発生した日まで の規定は、2006年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、2005年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第73条の14第7項 《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》 る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共 及び 第73条の27の5第1項 《道府県は、都市再開発法第50条の2第3項…》 に規定する再開発会社以下この条において「再開発会社」という。が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業以下この条において「第2種市街地再開発事業」という。の施行に伴い同法第118条の7第1項第 に規定する資金の貸付けを受けて、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日以後に不動産を 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 附則第12条の3第4項及び第6項の規定は、2005年度以後の年度分の自動車税について適用し、2004年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第12条の3第1項の規定は、2005年度以後の年度分の自動車税について適用し、2004年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

7条 (狩猟者登録税に関する経過措置)

1項 施行日 前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

8条 (道府県法定外普通税に関する経過措置)

1項 新法 第259条第1項 《道府県は、道府県法定外普通税の新設又は変…》 更道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定は、 施行日 以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る 道府県法定外普通税 の同項に規定する新設又は変更について適用し、この法律の施行の際現に 旧法 第259条 《道府県法定外普通税の新設変更 道府県は…》 、道府県法定外普通税の新設又は変更道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その の規定によりされている協議の申出に係る道府県法定外普通税の同条に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。

2項 新法 第259条第2項 《2 道府県は、当該道府県の道府県法定外普…》 通税の1の納税義務者納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。であつて当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の10分の1 の規定は、 施行日 以後に議会の議決がされる 道府県法定外普通税 の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。

9条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2004年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2003年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第295条 《個人の市町村民税の非課税の範囲 市町村…》 は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この 並びに附則第4条の二及び 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の二(第9項第1号を除く。)の規定は、2005年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2004年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第292条 《市町村民税に関する用語の意義 市町村民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に第1項第4号を除く。)、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の二及び 第317条の2第1項第5号 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 並びに新法附則第4条第8項において準用する同条第7項第1号、新法附則第33条の3第5項において準用する同条第3項第1号、新法附則第34条第4項において準用する同条第3項第1号、新法附則第35条の2第10項において準用する同条第9項第1号及び新法附則第35条の4第4項において準用する同条第2項第1号の規定は、2006年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2005年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第4条の規定(第7項第1号を除く。)は、所得割の 納税義務者 が2004年1月1日以後に行う 租税特別措置法 第41条の5第7項第1号に規定する家屋又は 土地 若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する 譲渡資産 に該当するものの譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 租税特別措置法 第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第34条(第3項第1号を除く。)の規定は、所得割の 納税義務者 が2004年1月1日以後に行う 租税特別措置法 第31条第1項に規定する 土地 又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 租税特別措置法 第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6項 新法 附則第34条の2の規定は、所得割の 納税義務者 が2004年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良 住宅 地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 旧法 附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。

7項 新法 附則第35条の規定は、所得割の 納税義務者 が2004年1月1日以後に行う 租税特別措置法 第32条第1項に規定する 土地 又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 租税特別措置法 第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。

8項 新法 附則第35条の3第12項において準用する同条第8項の規定は、所得割の 納税義務者 施行日 以後に行う同項に規定する 特定中小会社 特定株式 租税特別措置法 第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより 取得 をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った 旧法 附則第35条の3第12項において準用する同条第8項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

9項 2004年度分の個人の市町村民税に限り、 施行日 の前日において 旧法 附則第3条の3第4項の規定に該当する者であり、かつ、2004年1月1日現在の住所所在地の市町村長に対して 当該年 度分の市町村民税に関する 申告書 の提出を要しなかった者(当該市町村における旧法第317条の2第1項ただし書に規定する条例で定めるものに限る。)で、施行日において新たに当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る 新法 第317条の2 《市町村民税の申告等 第294条第1項第…》 1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は の規定の適用については、同条第1項中「3月15日」とあるのは、「2004年4月30日」とする。

10項 2005年度分の個人の市町村民税に限り、2005年1月1日現在において、市町村内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を1にする妻で当該市町村内に住所を有するものに係る 新法 第310条 《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》 税率は、3,000円とする。 の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

11項 新法 附則第4条の2の規定の適用については、2005年度分の個人の市町村民税に限り、同条第8項において準用する同条第7項第1号中「第8号」とあるのは、「第8号、第10号」とする。

12項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

13項 新法 第321条の8第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 、第8項、第11項、第12項、第15項、第16項、第19項又は第20項の規定は、2001年4月1日以後に開始した 事業年度 において生じた同条第6項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第11項の控除対象個別帰属税額、同日以後に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第15項の控除対象還付法人税額又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第19項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた 旧法 第321条の8第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第11項の控除対象個別帰属税額、同日前に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第15項の控除対象還付法人税額又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第19項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

10条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2003年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第343条第9項 《9 信託会社金融機関の信託業務の兼営等に…》 関する法律1943年法律第43号により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい の規定は、 施行日 以後に取り付けられた同項に規定する 特定附帯設備 に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に設けられた 旧法 第348条第2項第15号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新法 第348条第2項第22号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の規定は、2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2004年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新法 第348条第2項第32号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の規定は、2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2004年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 の規定は、 施行日 以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された 旧法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 旧法 第349条の3第16項 《16 国立研究開発法人海洋研究開発機構が…》 所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規 に規定する固定資産に対して課する2004年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新法 第349条の3第17項 《17 独立行政法人水資源機構が所有するダ…》 ムダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。の用に供する家屋及び償却資産第348条第2項第2号に掲げる家屋並びに同号及び同項第45号に掲げる償却資産を除く。のうち水道又は工業用水道の用 の規定は、2005年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

9項 旧法 第349条の3第18項 《18 日本国有鉄道改革法等施行法1986…》 年法律第93号附則第23条第8項の規定により2001年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行 に規定する固定資産に対して課する2004年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に敷設された 旧法 第349条の3第32項 《32 国立研究開発法人量子科学技術研究開…》 発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当 に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 新法 第349条の3第35項の規定は、 施行日 以後に建設された同項に規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に建設された 旧法 第349条の3第37項に規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 新法 第349条の3第37項の規定は、 施行日 以後に 取得 された同項に規定する償却資産に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧法 第349条の3第39項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 施行日 前にされた 旧法 第382条の3 《固定資産課税台帳に記載をされている事項の…》 証明書の交付 市町村長は、第20条の10の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち の規定に基づく証明書の交付の請求については、なお従前の例による。

14項 2002年4月1日から2004年3月31日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第3項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15項 2002年4月1日から2004年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第5項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16項 2002年4月1日から2004年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第6項第2号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17項 2002年4月1日から2004年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第7項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18項 2002年4月1日から2004年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第9項に規定する 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19項 1997年度から2003年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった 旧法 附則第15条第10項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20項 2002年4月1日から2004年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21項 1996年4月1日から2004年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第20項に規定する 土地 及び家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22項 2003年4月1日から2004年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第23項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

23項 2000年4月1日から2004年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第24項に規定する国の機関との共同研究に必要な 施設 の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2000年4月1日から2005年3月31日まで」とあるのは「2000年4月1日から2004年3月31日まで」と、「又は特定独立行政法人( 独立行政法人通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する特定独立行政法人をいい、非課税独立行政法人であるものに限る。以下本項において同じ。)と共同して研究を行う 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人で政令で定めるものが当該特定独立行政法人が所有する 土地 その使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に2001年4月1日から2005年3月31日までの間に新たに取得した当該研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの」とあるのは「で当該 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人が国立大学法人と共同して行う研究に必要な施設の用に供されているものであつて当該 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人が当該国立大学法人が所有する土地(当該国立大学法人が 国立大学法人法 2003年法律第112号)附則第9条第1項の規定により国から承継した土地でその使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に所有する家屋及び償却資産」とする。

24項 2003年4月1日から2004年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第26項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

25項 2002年4月1日から2004年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第32項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

26項 2000年8月1日から2004年3月31日までの間に食品流通構造改善促進法第4条第2項の規定による認定を受けた同条第6項に規定する構造改善計画に基づき同法第2条第3項第2号の事業が実施される 卸売市場法 第2条第4項 《4 この法律において「卸売業者」とは、卸…》 売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を行う者をいう。 に規定する地方卸売市場において直接その本来の事業の用に供された 旧法 附則第15条第33項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

27項 2002年4月1日から2004年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第35項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 新法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定は、2004年度以後の年度の市町村 たばこ税 について適用し、2003年度までの市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2項 2004年度の市町村 たばこ税 に係る 新法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは「除して得た割合に100分の112を乗じて得た割合」と、「当該超える部分に相当する額」とあるのは「当該超える部分に相当する額の2分の1に相当する額」とする。

3項 2005年度の市町村 たばこ税 に係る 新法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の104を乗じて得た割合」とする。

12条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法第602条の規定を除く。)中 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、2004年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2003年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法第602条の規定を除く。)中 土地 取得 に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の二十五及び第1号の26の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、2005年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2004年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新法 第586条第2項第12号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、2005年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2004年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 新法 第586条第2項第21号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の二及び第27号の6の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、2005年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2004年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6項 新法 第586条第2項第23号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の規定( 土地 に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、2005年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2004年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7項 旧法 第602条第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 ハに掲げる 土地 の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けた 土地の所有者等 旧法第585条第1項に規定する土地の所有者等をいう。)は、 新法 第602条第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。

13条 (市町村法定外普通税に関する経過措置)

1項 新法 第669条第1項 《市町村は、市町村法定外普通税の新設又は変…》 更市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定は、 施行日 以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る 市町村法定外普通税 の同項に規定する新設又は変更について適用し、この法律の施行の際現に 旧法 第669条 《市町村法定外普通税の新設変更 市町村は…》 、市町村法定外普通税の新設又は変更市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その の規定によりされている協議の申出に係る市町村法定外普通税の同条に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。

2項 新法 第669条第2項 《2 市町村は、当該市町村の市町村法定外普…》 通税の1の納税義務者納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。であつて当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の10分の1 の規定は、 施行日 以後に議会の議決がされる 市町村法定外普通税 の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。

14条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第1項、第4項及び第6項から第13項までの規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の 旧法 附則第32条第5項及び第10項に規定する自動車の 取得 に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

15条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 第700条の4の2の規定は、2004年6月1日以後に製造される 軽油 の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

2項 新法 第700条の22の2第1項第1号又は第2号の規定による製造の承認は、これらの号の規定の例により、2004年6月1日前においても行うことができる。

3項 2004年6月1日前に 旧法 第700条の22の2第1項第1号又は第2号の規定によりされた混和の承認は、 新法 第700条の22の2第1項第1号又は第2号の規定によりされた製造の承認とみなす。

16条 (狩猟税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中狩猟税に関する部分は、 施行日 以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

17条 (入猟税に関する経過措置)

1項 施行日 前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

18条 (事業所税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中事業所税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2004年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2004年前の年分の個人の事業及び2004年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第701条の34第3項第20号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 に規定する資金の貸付けを受けて設置された 施設 に係る事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第701条の34第3項第20号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 に規定する譲渡しを受けた 施設 に係る事業のうち、2004年4月1日以後に最初に終了する 事業年度 分までの法人の事業及び2004年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。

4項 旧法 附則第32条の7第10項の規定は、2004年4月1日以後に最初に終了する 事業年度 分までの法人の事業及び2004年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「環境事業団から」とあるのは「独立行政法人環境再生保全 機構 法(2003年法律第43号)附則第4条第1項の規定による解散前の環境事業団から」と、「環境事業団法」とあるのは「同法附則第20条の規定による廃止前の環境事業団法(1965年法律第95号)」とする。

5項 旧法 附則第32条の7第11項に規定する事業のうち、同項に規定する 特定施設 に係る 事業所等 新法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する に規定する事業所等をいい、2002年4月1日から2004年3月31日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分までの当該特定施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(1986年法律第77号)第6条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業所税のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

6項 旧法 附則第32条の8第2項に規定する事業のうち、 施行日 から特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(2004年法律第93号)の施行の日の前日までに終了する 事業年度 分の法人の事業に対して課すべき事業所税に係る同項の規定の適用については、同項中「2004年3月31日」とあるのは「2004年6月30日」と、「2分の一」とあるのは「3分の一」とする。

19条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2004年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2003年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第349条の3第16項 《16 国立研究開発法人海洋研究開発機構が…》 所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規 の規定の適用を受ける 土地 又は家屋に対して課する2004年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3項 2002年4月1日から2004年3月31日までの間に新設し、又は増設された 旧法 附則第15条第3項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4項 1996年4月1日から2004年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第20項に規定する 土地 及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

20条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 附則第36条の規定は、2005年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2004年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

21条 (法定外目的税に関する経過措置)

1項 新法 第731条第2項 《2 道府県又は市町村は、法定外目的税の新…》 又は変更法定外目的税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定は、 施行日 以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る 法定外目的税 の同項に規定する新設又は変更について適用し、施行の際現に 旧法 第731条第2項 《2 道府県又は市町村は、法定外目的税の新…》 又は変更法定外目的税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定によりされている協議の申出に係る法定外目的税の同項に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。

2項 新法 第731条第3項 《3 道府県又は市町村は、当該道府県又は市…》 町村の法定外目的税の1の納税義務者納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。であつて当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が当該法定外目的税の課税標準の合計の10分の の規定は、 施行日 以後に議会の議決がされる 法定外目的税 の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。

22条 (2005年日本国際博覧会に係る経過措置)

1項 新法 附則第39条の2第4項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

25条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

34条 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 等の一部を改正する法律附則第8条第3項の規定は、2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2004年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の 議定書 によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年4月21日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年3月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年5月26日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年5月26日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第6条第2項 《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》 必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 、第7条の2第3項、 第8条第3項 《3 第1項の申出及び前項の決定は、文書を…》 もつてしなければならない。 、第9条第7項及び第9条の3第6項の改正規定、 第90条 《ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不…》 申告加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第87条 に5項を加える改正規定、第91条第7項、第252条の26の二、第252条の26の七、第255条、第259条第4項及び第281条の5の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年5月28日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、 第8条第3項 《3 第1項の申出及び前項の決定は、文書を…》 もつてしなければならない。 並びに 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《地方団体は、その地方税の税目、課税客体、…》 課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第5条第1項 《市町村税は、普通税及び目的税とする。…》 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《地方団体は、公益上その他の事由に因り課税…》 を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 並びに 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定は2004年10月1日から施行する。

26条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

27条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

2条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日から1年を経過する日までの間における 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定による改正後の 地方税法 第750条第2項 《2 第144条の2第1項又は第2項に規定…》 する軽油の引取りを行つた者は、第144条の35第6項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供をもつて当該書類の提出に代えることができる。 及び第5項第3号の規定(同法第748条第3項の承認に係る部分に限る。)の適用については、同法第750条第2項中「3月前」とあるのは「5月前」と、同項ただし書中「6月」とあるのは「8月」と、同条第5項第3号中「3月」とあるのは「5月」とする。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

39条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 まで、 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは 及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月3日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年3月25日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の5第1項 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に の改正規定、同法第73条の4第1項第1号の改正規定(「日本原子力 研究所 、核燃料サイクル開発 機構 」を「独立行政法人日本原子力研究開発機構」に改める部分に限る。)、同法第348条第4項の改正規定(「厚生年金 基金 連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、同法第349条の3第10項、 第586条第2項第5号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の三並びに 第701条の34第3項第1号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 及び第2号の改正規定並びに同法附則第32条第11項の改正規定並びに附則第7条第4項、 第8条第2項 《2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定…》 を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 、第9条第6項及び第10条第2項の規定2005年10月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第24条の5第1項第2号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 から第3項まで、 第295条第1項第2号 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 から第3項まで及び 第317条の6 《給与支払報告書等の提出義務 1月1日現…》 在において給与の支払をする者法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるも の改正規定、同法附則第35条の2の改正規定、同法附則第35条の2の次に1条を加える改正規定、同法附則第35条の2の2から第35条の2の六までの改正規定、同法附則第35条の3の改正規定(「2005年3月31日」を「2007年3月31日」に改める部分を除く。及び同法附則第40条第7項の改正規定並びに附則第2条第1項から第5項まで及び第7項から第9項まで並びに 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定2006年1月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の14第6項 《6 公営住宅及びこれに準ずる住宅以下この…》 項において「公営住宅等」という。を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該 の改正規定(「、食品流通構造改善促進法(1991年法律第59号)第6条第1項第1号」を削る部分に限る。)、同法第150条第4項、 第151条第3項 《3 第1項の場合には、当該徴税吏員は、そ…》 の身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 及び第4項、 第151条 《徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問…》 検査権 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号に掲げる者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録 の二並びに 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の2から第2号の四までの改正規定、同法第349条の3第35項の改正規定(「とし、その後5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の4分の3の額」を削る部分に限る。)、同法第586条第2項第9号の二並びに 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する 及び第2項の改正規定並びに同法附則第34条の二及び第34条の2の2の改正規定並びに附則第5条、第7条第2項及び第8項並びに 第9条第2項 《2 前項の場合において、相続人が2人以上…》 あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 から第5項までの規定2006年4月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第349条の3第39項の改正規定及び同条第40項の改正規定(「6分の一」を「3分の一」に改める部分に限る。並びに附則第7条第9項及び第10項並びに第10条第4項及び第5項の規定2007年4月1日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第349条の3第29項 《29 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業利用定員が5人以下であるものに限る。の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対 の改正規定海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第36号)の施行の日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条第5項及び第8項の改正規定(「第18項」を「第17項」に改める部分を除く。並びに附則第7条第12項及び第13項の規定 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2004年法律第56号)の施行の日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の4第1項第2号 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 の2の改正規定及び同法第73条の4第1項に2号を加える改正規定(同項第37号に係る部分に限る。 総合法律支援法 2004年法律第74号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に3号を加える改正規定(同項第42号に係る部分に限る。 総合法律支援法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項第1号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の改正規定(「、本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法第349条の3第35項の改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法附則第9条第8項の改正規定及び同法附則第15条の2第2項の改正規定(「本州四国連絡橋公団法(1970年法律第81号)第29条第1項第3号」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 法第12条第2項第2号」に改める部分に限る。並びに附則第7条第22項及び第10条第7項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法 2004年法律第102号)の施行の日

10号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを第72条の49の8第1項 《総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税…》 に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し 及び 第73条の4第1項第4号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の4の改正規定並びに附則第3条第1項の規定障害者自立支援法(2005年法律第123号)の施行の日

11号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項第11号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の改正規定並びに同法附則第10条第13項並びに第11条第34項及び第35項の改正規定公的資金による 住宅 及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律(2005年法律第78号)の施行の日

12号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項第21号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の五及び第14号並びに 第701条の34第3項第18号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定並びに附則第4条第2項の規定中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日

13号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 に2号を加える改正規定(同項第36号に係る部分に限る。及び同法第348条第2項に3号を加える改正規定(同項第41号に係る部分に限る。)独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備 機構 法(2005年法律第26号)の施行の日

14号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第701条の34第6項 《6 第2項から前項までに規定する場合にお…》 いて、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、個人に係る課税期間とする。以下この節において同じ。の末日の の改正規定及び同法附則第15条第3項の改正規定(「2004年4月1日から2006年3月31日まで」を「2005年4月1日から2007年3月31日まで」に改める部分及び「(当該特定倉庫で総務省令で定めるものにあつては、当該特定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の6分の五)」を削る部分を除く。)港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2005年法律第45号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

15号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条に6項を加える改正規定(同条第36項及び第37項に係る部分に限る。)民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2005年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日

16号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条に6項を加える改正規定(同条第38項に係る部分に限る。 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2005年法律第53号)の施行の日

17号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条に6項を加える改正規定(同条第39項に係る部分に限る。)通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第54号)附則第1条ただし書に規定する日

18号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第14条に1項を加える改正規定及び同法附則第15条に3項を加える改正規定(同条第59項に係る部分に限る。 都市鉄道等利便増進法 2005年法律第41号)の施行の日

19号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条に3項を加える改正規定(同条第57項に係る部分に限る。 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第37号)の施行の日

20号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条に3項を加える改正規定(同条第58項に係る部分に限る。)港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2005年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第24条の5第1項第2号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た 並びに附則第40条第6項及び第7項の規定は、2006年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2005年度分までの個人の道府県民税については、第8項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 2006年度分の個人の道府県民税の均等割に限り、 前年 の合計所得金額が1,260,000円以下であり、かつ、2005年1月1日現在において年齢65歳以上であった者( 新法 の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第38条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「300円」とする。

3項 道府県は、2006年度分の個人の道府県民税の所得割に限り、所得割の 納税義務者 で、 前年 の合計所得金額が1,260,000円以下であり、かつ、2005年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割( 新法 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た に規定する 分離課税に係る所得割 を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第37条の3を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第37条の3の規定の適用については、同条中「 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 から前条まで」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第2条第3項」とする。

4項 2007年度分の個人の道府県民税の均等割に限り、 前年 の合計所得金額が1,260,000円以下であり、かつ、2005年1月1日現在において年齢65歳以上であった者( 新法 の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第38条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「600円」とする。

5項 道府県は、2007年度分の個人の道府県民税の所得割に限り、所得割の 納税義務者 で、 前年 の合計所得金額が1,260,000円以下であり、かつ、2005年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割( 新法 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た に規定する 分離課税に係る所得割 を除く。以下この項において同じ。)については、新法及び 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)の規定中所得割に関する部分(新法第37条の3を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第37条の3の規定の適用については、同条中「 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 及び前2条」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第2条第5項」とする。

6項 この法律の施行の際現に 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第48条第1項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分は、 新法 第48条第1項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分とみなす。

7項 新法 附則第35条の2の2の規定は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。

8項 新法 附則第35条の三( 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 次項並びに附則第6条第8項及び第9項において「 租税特別措置法 」という。)第37条の13第1項第1号に定める 特定株式 に関する部分に限る。)の規定は、所得割の 納税義務者 が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより 取得 をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

9項 新法 附則第35条の三( 租税特別措置法 第37条の13第1項第4号に定める 特定株式 に係る部分に限る。)の規定は、所得割の 納税義務者 施行日 以後に払込みにより 取得 をする同号に定める特定株式について適用する。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを 及び 第72条の49の8第1項 《総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税…》 に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し の規定は、障害者自立支援法の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについて適用し、同日前に行われた 旧法 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを 又は 第72条の49の8第1項 《総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税…》 に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の48第3項 《3 前2項の「分割基準」とは、次の各号に…》 掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。 1 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は 及び第4項の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第73条の4第1項第21号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 が同号に規定する 土地 のうち中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)附則第16条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第4条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法(1998年法律第152号)第32条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する土地を 取得 した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該土地の取得が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日から2007年3月31日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、旧法第73条の4第1項第21号中「新事業創出促進法(1998年法律第152号)第32条第1項第1号から第3号まで」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)附則第16条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第4条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法(1998年法律第152号)第32条第1項第1号から第3号まで」とする。

3項 新法 附則第11条第16項に規定する 代替家屋 取得 施行日 から2007年3月31日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた 土地 土地区画整理法 第2条第4項 《4 この法律において「施行地区」とは、土…》 地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。 に規定する施行地区又は 都市再開発法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する施行地区のうち 被災市街地復興特別措置法 第5条第1項 《都市計画法第5条の規定により指定された都…》 市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数 に規定する 被災市街地復興推進地域 の区域内にあるもので総務省令で定めるもの࿸以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該 被災家屋 の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の政令で定める者が、」とする。

5条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 第150条第4項、 第151条第3項 《3 第1項の場合には、当該徴税吏員は、そ…》 の身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 及び第4項並びに第151条の2の規定は、2006年度以後の年度分の自動車税について適用し、2005年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第295条第1項第2号 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ 並びに附則第40条第8項及び第9項の規定は、2006年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2005年度分までの個人の市町村民税については、第8項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 2006年度分の個人の市町村民税の均等割に限り、 前年 の合計所得金額が1,260,000円以下であり、かつ、2005年1月1日現在において年齢65歳以上であった者( 新法 の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第310条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。

3項 市町村は、2006年度分の個人の市町村民税の所得割に限り、所得割の 納税義務者 で、 前年 の合計所得金額が1,260,000円以下であり、かつ、2005年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割( 新法 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ に規定する 分離課税に係る所得割 を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第314条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第314条の8第1項の規定の適用については、同項中「 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の四及び前条」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第6条第3項」とする。

4項 2007年度分の個人の市町村民税の均等割に限り、 前年 の合計所得金額が1,260,000円以下であり、かつ、2005年1月1日現在において年齢65歳以上であった者( 新法 の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第310条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

5項 市町村は、2007年度分の個人の市町村民税の所得割に限り、所得割の 納税義務者 で、 前年 の合計所得金額が1,260,000円以下であり、かつ、2005年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割( 新法 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ に規定する 分離課税に係る所得割 を除く。以下この項において同じ。)については、新法及び 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の規定中所得割に関する部分(新法第314条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第314条の8第1項の規定の適用については、同項中「 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の三及び前2条」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第6条第5項」とする。

6項 新法 第317条の6第3項 《3 前2項に定めるもののほか、給与の支払…》 をする者で給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつ の規定は、2006年1月1日以後に同項に規定する 給与 の支払を受けなくなった者がある場合について適用する。

7項 新法 附則第35条の2の2の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。

8項 新法 附則第35条の三( 租税特別措置法 第37条の13第1項第1号に定める 特定株式 に関する部分に限る。)の規定は、所得割の 納税義務者 が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより 取得 をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

9項 新法 附則第35条の三( 租税特別措置法 第37条の13第1項第4号に定める 特定株式 に係る部分に限る。)の規定は、所得割の 納税義務者 施行日 以後に払込みにより 取得 をする同号に定める特定株式について適用する。

7条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2004年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 2006年4月1日前に建設された 旧法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の4に規定するトンネルに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に敷設された 旧法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新法 第349条の3第10項 《10 国立研究開発法人日本原子力研究開発…》 機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法2004年法律第155号第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する の規定は、2006年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧法 第349条の3第10項 《10 国立研究開発法人日本原子力研究開発…》 機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法2004年法律第155号第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する に規定する固定資産に対して課する2005年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5項 旧法 第349条の3第11項 《11 文化財保護法第58条第1項に規定す…》 る登録有形文化財又は同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第133条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第134条第1項に規定する重 に規定する固定資産に対して課する2005年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に製造された 旧法 第349条の3第12項 《12 全国新幹線鉄道整備法第2条に規定す…》 る新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。に係 に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に敷設された 旧法 第349条の3第21項 《21 国立研究開発法人農業・食品産業技術…》 総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第14条第1項第1号に規定する業務旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。の用に供する土地第348条第2項第36号に掲げる土地を に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新法 第349条の3第33項 《33 景観法2004年法律第110号第1…》 9条第1項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の の規定は、2006年4月1日以後に建設された同項に規定する償却資産に対して課する2007年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2006年3月31日までに建設された 旧法 第349条の3第35項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 新法 第349条の3第37項の規定は、2007年4月1日以後に 取得 された同項に規定する事務所及び倉庫に対して課する2008年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2007年3月31日までに取得された 旧法 第349条の3第39項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 新法 第349条の3第38項の規定は、同項に規定する固定資産(2007年3月31日までに 取得 された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する2008年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧法 第349条の3第40項に規定する固定資産のうち 土地 に対して課する2007年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち2007年3月31日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 2004年4月1日から2005年3月31日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第3項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 2004年4月1日から 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2004年法律第56号)の施行の日の前日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第5項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 2002年4月1日から 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第8項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 2003年4月1日から2005年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第11項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15項 2001年8月24日から2005年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第12項に規定する緑化 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16項 2003年4月1日から2005年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第14項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17項 2004年4月1日から2005年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第23項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18項 2001年4月1日から2005年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第29項に規定する設備又は 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19項 2001年4月1日から2005年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第30項に規定する 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20項 2003年1月2日から2005年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第50項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21項 2003年4月1日から2005年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第51項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22項 新法 附則第15条の2第2項の規定は、2006年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧法 附則第15条の2第2項に規定する固定資産に対して課する2005年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中自動車 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第32条第11項の規定は、2005年10月1日以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行った 旧法 附則第32条第11項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

9条 (事業所税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中事業所税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2005年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2005年前の年分の個人の事業及び2005年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 新法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する 及び第2項の規定は、2006年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人の事業及び2006年以後の年分の個人の事業で同日以後に開始するものに対して課すべき事業所税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業及び2006年分の個人の事業で同日前に開始したものに対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、2006年4月1日から2007年3月31日までの間に開始する 事業年度 分の法人の事業並びに2006年分の個人の事業で2006年4月1日以後に開始するもの及び2007年分の個人の事業で2007年3月31日以前に開始するものに係る 新法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する 及び第2項の規定の適用については、「65歳」とあるのは、「62歳」とする。

4項 第2項の規定にかかわらず、2007年4月1日から2010年3月31日までの間に開始する 事業年度 分の法人の事業並びに2007年分の個人の事業で2007年4月1日以後に開始するもの、2008年分の個人の事業、2009年分の個人の事業及び2010年分の個人の事業で2010年3月31日以前に開始するものに係る 新法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する 及び第2項の規定の適用については、「65歳」とあるのは、「63歳」とする。

5項 第2項の規定にかかわらず、2010年4月1日から2013年3月31日までの間に開始する 事業年度 分の法人の事業並びに2010年分の個人の事業で2010年4月1日以後に開始するもの、2011年分の個人の事業、2012年分の個人の事業及び2013年分の個人の事業で2013年3月31日以前に開始するものに係る 新法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する 及び第2項の規定の適用については、「65歳」とあるのは、「64歳」とする。

6項 旧法 第701条の34第3項第1号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 に掲げる 施設 に係る 事業所等 新法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 :dfn: 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する に規定する事業所等をいう。次項において同じ。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

7項 旧法 附則第32条の7第2項に規定する事業のうち、同項に規定する中核的民間 施設 に係る 事業所等 1999年4月3日から2005年3月31日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する 事業年度 分までの当該中核的民間施設に係る同項に規定する者が行う事業に対して課すべき事業所税のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

10条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2005年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2004年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定(新法第349条の3第10項の規定に関する部分に限る。)は、新法第349条の3第10項の規定の適用を受ける家屋に対して課する2006年度以後の年度分の都市計画税について適用し、 旧法 第349条の3第10項 《10 国立研究開発法人日本原子力研究開発…》 機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法2004年法律第155号第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する の規定の適用を受ける家屋に対して課する2005年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第349条の3第11項 《11 文化財保護法第58条第1項に規定す…》 る登録有形文化財又は同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第133条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第134条第1項に規定する重 の規定の適用を受ける家屋に対して課する2005年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定(新法第349条の3第37項の規定に関する部分に限る。)は、2007年4月1日以後に 取得 された新法第349条の3第37項の規定の適用を受ける 土地 及び家屋に対して課する2008年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2007年3月31日までに取得された 旧法 第349条の3第39項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定(新法第349条の3第38項の規定に関する部分に限る。)は、新法第349条の3第38項の規定の適用を受ける 土地 及び家屋(2007年3月31日までに 取得 された家屋を除く。)に対して課する2008年度以後の年度分の都市計画税について適用し、 旧法 第349条の3第40項の規定の適用を受ける土地に対して課する2007年度分までの都市計画税及び同項の規定の適用を受ける2007年3月31日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

6項 2004年4月1日から2005年3月31日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第3項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

7項 新法 附則第15条の2第2項の規定は、2006年度以後の年度分の都市計画税について適用し、 旧法 附則第15条の2第2項に規定する固定資産(償却資産を除く。)に対して課する2005年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

11条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第17項 《17 第14項の被保険者均等割額は、第1…》 3項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。 及び第26項の規定は、2005年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2004年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

12条 (阪神・淡路大震災に係る固定資産税及び都市計画税の特例に関する経過措置)

1項 2005年度から2007年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税に係る 新法 附則第16条の2第1項から第9項までの規定の適用については、同条第1項中「で特定地区( 土地 区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は 都市再開発法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する施行地区のうち 被災市街地復興特別措置法 第5条第1項 《都市計画法第5条の規定により指定された都…》 市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数 に規定する 被災市街地復興推進地域 の区域内にあるもので総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の区域内にあるもののうち」とあるのは「のうち」と、同条第2項中「において、特定地区の区域内に」とあるのは「において、」と、同条第3項及び第4項中「のうち特定地区の区域内にあるものに対して」とあるのは「に対して」と、同条第6項から第9項までの規定中「であり、かつ、特定地区の区域内にある」とあるのは「である」とする。

2項 施行日 から2007年3月31日までの間に 取得 され、又は改築された 新法 附則第16条の2第10項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋の敷地の用に供されていた 土地 が特定地区の区域内にある場合において、当該滅失し、又は損壊した家屋」とあるのは「家屋」と、「間に、当該特定地区の区域内に」とあるのは「間に、」とする。

3項 1999年1月2日から2005年3月31日までの間に 取得 され、又は改築された 旧法 附則第16条の2第10項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 関税法 の目次の改正規定(第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の の二」を「 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の の三」に改める部分を除く。)、同法第2条第1項第4号の2の改正規定、同法第6条の2第1項第2号ヘの改正規定、同法第7条の5第1号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第7条の6第4項の改正規定、同法第7条の12第1項第2号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第8条第2項の改正規定、同法第9条第3項及び第4項の改正規定、同法第9条の3第1項第3号の改正規定、同法第2章第4節の二中第12条の3の次に1条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項第4号及び第2項第5号並びに第4項の改正規定、同法第14条の2第2項の改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条第1項の改正規定、同法第94条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する 国税 関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条」を「電子帳簿保存法第4条」に改める部分及び同項の表の上欄中「 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「の規定により」を「(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第4号の2の改正規定、同法第115条第5号の改正規定(第94条第1項 《ゴルフ場利用税に係る滞納者が次の各号の1…》 に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過し 」の下に「(同条第2項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第11章第2節中第137条の前に1条を加える改正規定、同法第137条の改正規定、同法第138条第1項の改正規定並びに同法第140条第1項及び第2項の改正規定並びに 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 関税暫定措置法 第11条第1項 《前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該…》 承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞ の改正規定及び同法第13条の改正規定並びに附則第3条第1項、第5項及び第6項、附則第6条並びに附則第7条の規定、附則第8条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号第6条第5項 《5 保税地域から引き取られる課税物品に係…》 る内国消費税石油石炭税法第3条課税物件に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭第12条及び第16条において「原油等」という。で同法第15条第1項の承認を受けている者により引き取られるもの の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第10条及び附則第11条の規定2005年10月1日

7条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第1号に定める日前にした行為及び附則第11条各号に掲げる課税貨物に関して同日以後にした行為に係る地方消費税の貨物割( 地方税法 第72条の77第3号 《地方消費税に関する用語の意義 第72条の…》 77 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 個人事業者事業を行う個人をいう。次条第2項において同じ。及び法人をいう。 2 譲渡割 消費税地方消費税に関する用語の意義)に規定する貨物割をいう。)に関する 犯則事件 については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《法人の道府県民税の脱税に関する罪 偽り…》 その他不正の行為により法人の道府県民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人 租税特別措置 法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から 第84条 《ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登…》 録等 前条第1項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴ までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 、第60条第12項、 第66条第1項 《法人の道府県民税の納税者が納期限第55条…》 の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。までに法人の道府県民税に係る地方団体の第67条 《法人の道府県民税に係る督促手数料 道府…》 県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

83条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 国内に住所を有する個人で 第78条 《ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき の規定による改正前の 所得税法 次項において「 所得税法 」という。第9条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者以下本章第13条…》 を除く。においては、第11条第1項に規定する第二次納税義務者及び第16条第1項第6号に規定する保証人を含むものとする。につき相続があつた場合において、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、 に規定する障害者等であるものが 施行日 前に預入をした同項に規定する郵便貯金(附則第5条第1項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「 承継郵便貯金 」という。)に係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

2項 国内に住所を有する個人で 所得税法 第9条の2第1項に規定する障害者等であるものが 施行日 前に預入をした同項に規定する郵便貯金( 承継郵便貯金 を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものに係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る 特定日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条、 第44条 《個人の道府県民税に係る納期限の延長 市…》 町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。 、第101条、 第103条 《 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の…》 市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする 、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日

附 則(2006年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第700条の22の3の改正規定並びに同法附則第15条第28項から第30項までの改正規定及び同条に3項を加える改正規定(同条第57項に係る部分に限る。並びに附則第13条第23項及び第24項の規定2006年6月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の五及び 第468条 《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》 につき6,552円とする。 の改正規定並びに同法附則第12条の二及び第30条の2の改正規定並びに附則第9条及び 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の規定2006年7月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第17条の6 《更正、決定等の期間制限の特例 更正、決…》 定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来する の改正規定、同法第72条の43第4項の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分を除く。)、同法第73条の4第1項第4号及び第4号の4から第4号の七までの改正規定、同項第5号の改正規定(「第4号の七まで」を「第4号の四まで、第4号の七」に改める部分に限る。)、同法第348条第2項の改正規定(同項第9号、第11号の三、第11号の四、第36号、第37号及び第39号の改正規定を除く。)、同法第586条第2項第4号の五及び 第701条の34第3項第10号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の4から第10号の七までの改正規定並びに附則第7条第5項、 第8条第2項 《2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定…》 を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 及び第3項、 第13条第2項 《2 地方団体の徴収金滞納処分費を除く。が…》 完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。 から第5項まで並びに第19条第2項の規定2006年10月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第20条の5 《期間の計算及び期限の特例 この法律又は…》 これに基づく条例に定める期間の計算については、民法第139条から第141条まで及び第143条に定めるところによる。 2 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限政令で定める期限を除く の三、第50条の四、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の十四、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の十五、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の三十五、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の三十六、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五十五、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十七、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の二十三、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の二十四、 第90条 《ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不…》 申告加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第87条第91条 《ゴルフ場利用税に係る重加算金 前条第1…》 項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項第278条 《道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい第279条 《道府県法定外普通税に係る重加算金 前条…》 第1項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書第317条の2第5項 《5 第294条第1項第1号に掲げる者は、…》 第314条の7第1項同項第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の三、 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の十一、 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の十二、 第483条 《たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金…》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第480条第1項若第484条 《たばこ税の重加算金 前条第1項の規定に…》 該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規第536条 《鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金 …》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第533条第1項又は第537条 《鉱産税の重加算金 前条第1項の規定に該…》 当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項第609条 《特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告…》 加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第606条第第610条 《特別土地保有税の重加算金 前条第1項の…》 規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規第688条 《市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい第689条 《市町村法定外普通税に係る重加算金 前条…》 第1項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書 、第699条の二十一、第699条の二十二、第700条の三十三、第700条の三十四、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の十二、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の十三、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の六十一、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の六十二、 第721条 《水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申…》 告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第第722条 《水利地益税等に係る重加算金 前条第1項…》 の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の十八及び 第733条の19 《法定外目的税に係る重加算金 前条第1項…》 の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は の改正規定、同法附則第7条並びに 第8条第7項 《7 総務大臣は、第4項の申出を受けた場合…》 においては、その日から60日以内にその裁決をしなければならない。 及び第8項の改正規定、同法附則第35条の2第2項の改正規定(「除く。࿹」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。並びに同法別表第一及び別表第2を削る改正規定並びに附則第4条、 第5条第3項 《3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、…》 別に税目を起して、普通税を課することができる。 及び第14項並びに 第11条第3項 《3 第二次納税義務者の財産の換価は、その…》 財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。 及び第11項の規定2007年1月1日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に第34条第1項第6号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 並びに 第36条 《 削除…》 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二までの改正規定、同法第37条の3の改正規定(「100分の三十二」を「5分の二」に改める部分を除く。)、同法第45条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、同法第47条、 第53条第41項 《41 適用事業年度について前項第1号及び…》 第3号に係る部分に限る。の規定を適用して第34項に規定する申告書の提出又は第55条第1項若しくは第3項の規定による更正がされた後における前2項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書第71条の47第1項 《道府県は、当該道府県に納入された配当割額…》 に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基第71条の67第1項 《道府県は、当該道府県に納入された株式等譲…》 渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民 並びに 第72条の24の7第1項第1号 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の ハ、第2号及び第3号並びに第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号ハ及びニ、第2号並びに第3号の改正規定、同法第73条の14第6項、 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に第314条の2第1項第6号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、 第314条の3第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、1第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の四、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六並びに 第314条の7 《寄附金税額控除 市町村は、所得割の納税…》 義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に の改正規定、同法第314条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該 株式等 譲渡所得割額に100分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の三」に改める部分を除く。)、同法第317条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、同法第349条の3第31項の改正規定並びに同法第734条第3項の表の改正規定並びに同法附則第3条の3第2項の改正規定(「360,000円を」を「330,000円を」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「360,000円を」を「330,000円を」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第4条から 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の三までの改正規定、同法附則第5条第1項の改正規定(第36条 《 削除…》 」を「 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の四」を「 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第4項の改正規定、同法附則第5条の3第2項を削る改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条、 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の二、第33条の3から 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 までの改正規定、同法附則第35条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「除く。࿹」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第35条の2の2から第35条の2の四まで、第35条の2の6から第35条の4の二まで及び第35条の6から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二までの改正規定並びに同法附則第40条を削る改正規定並びに附則第2条、 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 及び第9項から第11項まで、 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 、第7条第4項、 第8条第8項 《8 総務大臣は、前項の裁決をした場合にお…》 いては、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。第11条第2項 《2 第二次納税義務者が地方団体の徴収金を…》 前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第13条の2の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後20日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 並びに第13条第9項の規定、附則第26条の規定( 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の2第6項及び第12項の改正規定を除く。並びに附則第30条、 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ 及び 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 の規定2007年4月1日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第5号の三、第7項、第8項並びに第12項の改正規定、同法第45条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分を除く。)、同法第314条の2第1項第5号及び第5号の三、第7項、第8項並びに第12項の改正規定並びに同法第317条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分を除く。並びに附則第5条第4項から第7項まで及び 第11条第4項 《4 第二次納税義務者が第1項の告知、第2…》 項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、その訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。 から第7項までの規定2008年1月1日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第37条の3 《外国税額控除 道府県は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 の改正規定(「100分の三十二」を「5分の二」に改める部分に限る。及び同法第314条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該 株式等 譲渡所得割額に100分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の三」に改める部分に限る。並びに同法附則第5条の2の改正規定並びに附則第5条第8項及び第11条第8項の規定、附則第26条の規定( 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の2第6項及び第12項の改正規定に限る。並びに附則第27条の規定2008年4月1日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第10条の3 《法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務…》 合併又は分割以下この条において「合併等」という。を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合 の改正規定、同法第72条の24の2第3項第2号の改正規定(「第3編第10章第1節第3款」を「第2編第10章第1節第3款」に改める部分に限る。)、同法第72条の43第4項の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分に限る。)、同法第72条の84第2項、 第73条の7第19号 《形式的な所有権の移転等に対する不動産取得…》 税の非課税 第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 相続包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。による不動産の取得 2 法 、第700条の22の四及び第700条の24の改正規定並びに同法附則第5条第1項の改正規定(第36条 《 削除…》 」を「 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。並びに同項第2号及び第3号の改正規定を除く。)、同条第3項の改正規定(第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の四」を「 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。並びに同項第2号及び第3号の改正規定を除く。)、同法附則第9条第3項の改正規定(「資本の額」を「資本金の額」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「2006年3月31日」を「2008年3月31日」に、「との合計額」とあるのは「との合計額」を「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」に、「控除した金額」を「控除した額」に改め、「、「当該合計額」とあるのは「当該額」と」を削る部分を除く。)、同条に2項を加える改正規定(同条第13項に係る部分に限る。並びに同法附則第10条第1項及び第3項並びに第11条の4第5項の改正規定並びに附則第8条第9項の規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項第21号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機第73条の6第3項 《3 道府県は、土地区画整理法による土地区…》 画整理事業の施行に伴う換地の取得農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する土地区画整理法第104条第1項又は第9項の規定による換地の取得 及び 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の25の改正規定並びに同法附則第11条第6項、第36項及び第37項並びに第15条第11項の改正規定並びに附則第8条第4項及び第6項並びに第13条第15項の規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日

10号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項第32号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 及び第33号、 第348条第2項第36号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 及び第37号、 第349条の3第23項 《23 信用協同組合及び信用協同組合連合会…》 、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課 並びに 第586条第2項第27号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の2の改正規定並びに附則第8条第5項及び第13条第6項から第8項までの規定独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第26号)の施行の日

11号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項第34号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 及び 第348条第2項第39号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の改正規定独立行政法人情報通信研究 機構 法の一部を改正する法律(2006年法律第21号)の施行の日

12号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第147条第1項第3号 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 イ(1及び 第701条の34第3項第22号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定 道路運送法 等の一部を改正する法律(2006年法律第40号)の施行の日

13号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の19の改正規定民間事業者の能力の活用による 特定施設 の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(2006年法律第31号)の施行の日

14号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の改正規定都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律(2006年法律第46号)の施行の日

15号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条第26項の改正規定、同法附則第15条第17項の改正規定(「特定用途港湾 施設 ࿸」の下に「同項第1号に掲げる港湾施設で」を加える部分及び「同じ」を「「特定用途港湾施設」という」に改める部分に限る。)、同条第18項の改正規定( 港湾法 第55条の7第2項 《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》 港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施 に規定する」を削る部分に限る。及び同条第48項の改正規定(「特定用途港湾施設」の下に「(同項第1号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。)海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

16号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条に3項を加える改正規定(同条第56項に係る部分に限る。 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 2005年法律第51号)の施行の日

17号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条第17項の改正規定(「本項及び次項」を「この項、次項及び第58項」に改める部分、「 外貿埠頭公社 が」の下に「海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)第2条の規定による改正前の」を加える部分及び「承継したもの」の下に「࿸第58項において「旧公団からの承継資産」という。)」を加える部分に限る。)、同条に3項を加える改正規定(同条第58項に係る部分に限る。及び同法附則第39条の3の改正規定(同条第2項に係る部分に限る。)海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)の施行の日

2条 (所得譲与税法の廃止)

1項 所得譲与税法は、廃止する。

4条 (過少申告加算金及び不申告加算金に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の十四、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の三十五、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十六、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の二十三、 第90条 《ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不…》 申告加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第87条第278条 《道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の十一、 第483条 《たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金…》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第480条第1項若第536条 《鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金 …》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第533条第1項又は第609条 《特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告…》 加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第606条第第688条 《市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい 、第699条の二十一、第700条の三十三、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の十二、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の六十一、 第721条 《水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申…》 告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第 及び 第733条の18 《法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申…》 告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第3項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。において、第73 の規定は、2007年1月1日以後にこれらの規定に規定する 申告書 又は 納入申告書 の提出期限が到来する地方税に係る過少 申告 加算金及び不申告加算金について適用し、同日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金及び不申告加算金については、なお従前の例による。

5条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 新法 附則第3条の3の規定は、2006年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2005年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第34条第1項第11号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第4項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 並びに 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 並びに附則第5条第1項、 第6条第2項 《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》 必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 及び第3項、第35条の2第1項、第35条の2の3第1項並びに第35条の4第1項の規定は、2007年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2006年度分までの個人の道府県民税については、第9項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3項 新法 の規定中 分離課税に係る所得割 新法第50条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は、2007年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第50条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4項 新法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第5号の三、第7項、第8項並びに第12項の規定は、2008年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2007年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5項 個人の道府県民税の所得割の 納税義務者 が、2007年以後の各年において、2006年12月31日までに締結した長期損害保険契約等( 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第34条第1項第5号の3に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が10年以上のものであり、かつ、2007年1月1日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が2007年1月1日以後であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る損害保険料(同号に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、 新法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の3の規定により控除する金額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同項第5号の3の規定を適用する。この場合において、同号中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた」とあるのは「又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2006年法律第7号)附則第5条第5項に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた」と、同条第7項中「同項第5号の三」とあるのは「同項第5号の三( 地方税法 等の一部を改正する法律(2006年法律第7号)附則第5条第5項において適用する場合を含む。)」とする。

1号 前年 中に支払った 地震保険料 等( 新法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の3に規定する地震保険料(以下この項において「 地震保険料 」という。及び長期 損害保険契約等 に係る損害保険料(以下この項において「 旧長期損害保険料 」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「 損害保険契約等 」という。)に該当するものである場合その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第3号において同じ。)の2分の1に相当する金額(その金額が25,000円を超える場合には、25,000円

2号 前年 中に支払った 地震保険料 等に係る契約のすべてが長期 損害保険契約等 に該当するものである場合その支払った 旧長期損害保険料 の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が5,000円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が5,000円を超える場合にあっては5,000円にその超える金額(その金額が20,000円を超えるときは、20,000円)の2分の1に相当する金額を加算した金額

3号 前年 中に支払った 地震保険料 等に係る契約のうちに第1号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合その支払った第1号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る 旧長期損害保険料 の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が25,000円を超える場合には、25,000円

6項 前項各号に掲げる金額を計算する場合において、1の 損害保険契約等 又は1の長期損害保険契約等が同項第1号又は第2号に規定する契約のいずれにも該当するときは、政令で定めるところにより、いずれか1の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。

7項 前項に定めるもののほか、第5項の規定の適用がある場合における個人の道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 新法 第37条の3 《外国税額控除 道府県は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 の規定は、2008年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2007年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

9項 新法 第47条第1項第1号 《道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課…》 徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課決定既に賦課していた税額を変更するものを除 の規定は、2007年度において賦課決定をされた個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、2006年度以前の年度分の個人の道府県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

10項 新法 第71条の47第1項 《道府県は、当該道府県に納入された配当割額…》 に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基 の規定は、2007年度以後に市町村に対し交付すべき配当割(新法第23条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。)に係る 交付金 以下この項において「 市町村交付金 」という。)について適用し、2006年度までに市町村に対し交付する 市町村交付金 については、なお従前の例による。

11項 新法 第71条の67第1項 《道府県は、当該道府県に納入された株式等譲…》 渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民 の規定は、2007年度以後に市町村に対し交付すべき 株式等 譲渡所得割(新法第23条第1項第3号の4に掲げる株式等譲渡所得割をいう。)に係る 交付金 以下この項において「 市町村交付金 」という。)について適用し、2006年度までに市町村に対し交付する 市町村交付金 については、なお従前の例による。

12項 2006年度分の個人の道府県民税に限り、附則第11条第9項の規定の適用を受ける者に係る 当該年 度分の道府県民税に関する 申告書 の提出期限については、 新法 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 中「3月15日」とあるのは、「2006年4月30日」とする。

13項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、2006年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税、 施行日 以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

14項 新法 附則第8条第7項の規定は、2007年1月1日以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税、同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

6条

1項 道府県は、2007年度分の個人の道府県民税に限り、当該道府県民税の所得割の 納税義務者 のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の道府県民税に係る 新法 第35条第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税総所得金額 課税退職所得金額 及び 課税山林所得金額 の合計額(以下この項において「 合計課税所得金額 」という。)が、新法第37条第1号イ又は第2号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の2008年度分の個人の道府県民税に係る 合計課税所得金額 、新法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第35条の2第1項に規定する 株式等 に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに附則第26条の規定による改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 新租税条約実施特例法 」という。)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額(同条第5項第4号の規定により読み替えて適用される新法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額及び 新租税条約実施特例法 第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額(同条第8項第4号の規定により読み替えて適用される新法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新法第37条第1号イ又は第2号イに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(附則第12条第1項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額に満たない場合においては、当該控除して得た金額から同号に掲げる金額から同項第1号に掲げる金額を控除した金額を差し引いた金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第37条の3の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割( 分離課税に係る所得割 を除く。)の額から減額するものとする。

1号 当該 納税義務者 の2007年度分の 新法 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定による所得割の額から新法第37条の規定による 控除額 を控除した金額

2号 当該 納税義務者 の2007年度分の個人の道府県民税に係る 新法 第35条第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税総所得金額 課税退職所得金額 又は 課税山林所得金額 につき 旧法 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の の規定を適用して計算した所得割の額

2項 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第2条第5項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。࿹࿹」とあるのは「零とする。࿹࿹の3分の2に相当する金額」と、「 新法 及び 新租税条約実施特例法 の規定中所得割に関する部分(新法第37条の3の規定を除く。)を適用した場合における当該 納税義務者 の所得割( 分離課税に係る所得割 を除く。)の額」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第2条第5項の規定による所得割の額」とする。

3項 第1項の規定は、同項に規定する道府県民税の所得割の 納税義務者 から、2008年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、2007年1月1日現在における住所所在地の市町村長に対して、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の 申告 がされた場合に限り、適用するものとする。

4項 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の 申告 がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該 納税義務者 につき第1項の規定を適用することができる。

5項 市町村長は、第1項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、 新法 第37条の3 《外国税額控除 道府県は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 の規定により控除された金額及び新法第314条の8第2項の規定により個人の道府県民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付しなければならない。

6項 市町村長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき 納税義務者 につき未納に係る当該市町村の地方団体の徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該還付すべき金額をこれに充当しなければならない。

7項 前2項の規定によって市町村長が還付し、又は充当した金額は、 新法 第47条第1項第2号 《道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課…》 徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課決定既に賦課していた税額を変更するものを除 に規定する金額とみなして、同項の規定を適用する。

7条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項及び第4項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び第4項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2項 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第2条に規定する特定保険業についての 新法 第72条の2第1項 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第3号の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる事業とみなす。

3項 新法 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを 及び 第72条の49の8第1項 《総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税…》 に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し の規定は、 施行日 以後に行われるこれらの規定に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた 旧法 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを 又は 第72条の49の8第1項 《総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税…》 に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。

4項 新法 第72条の24の7第1項第1号 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の ハ、第2号及び第3号並びに第2項の規定、同条第3項の規定(税率に係る部分に限る。並びに同条第4項第1号ハ及びニ、第2号並びに第3号の規定並びに新法附則第9条の2の規定は、2007年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

5項 新法 第72条の43第4項 《4 道府県知事は、第72条の四十一又は第…》 72条の41の2の規定により課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、合併、分割、現物出資若しくは現物分配法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配をいう。又は株式交換等同法第2条 の規定は、法人が2006年10月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

8条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 障害者自立支援法(2005年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護 施設 、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設の用に供する不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税については、これらの施設を同法第5条第13項に規定する障害者支援施設とみなして、 地方税法 第73条の4第1項第4号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の4の規定を適用する。

3項 2006年10月1日前の 旧法 第73条の4第1項第4号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の4から第4号の六までに規定する不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4項 附則第1条第9号に定める日前の 旧法 第73条の4第1項第21号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 及び附則第11条第6項に規定する不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5項 附則第1条第10号に定める日前の 旧法 第73条の4第1項第32号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 及び第33号に規定する不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6項 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律第1条による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)第7条第2項において準用する 土地 区画整理法(1954年法律第119号)第104条第11項の規定により保留地を 取得 した場合における当該保留地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7項 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)第3条による改正前の 相続税法 1950年法律第73号第43条第5項 《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》 過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 の規定による承認に基づき物納の許可があった不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

8項 2007年4月1日前の 旧法 第73条の14第6項 《6 公営住宅及びこれに準ずる住宅以下この…》 項において「公営住宅等」という。を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該 に規定する不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

9項 附則第1条第8号に定める日前の 旧法 附則第10条第3項に規定する不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

10項 新法 附則第11条第15項に規定する 代替家屋 取得 施行日 から2007年3月31日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた 土地 土地区画整理法 第2条第4項 《4 この法律において「施行地区」とは、土…》 地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。 に規定する施行地区又は 都市再開発法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する施行地区のうち 被災市街地復興特別措置法 第5条第1項 《都市計画法第5条の規定により指定された都…》 市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数 に規定する 被災市街地復興推進地域 の区域内にあるもので総務省令で定めるもの࿸以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該 被災家屋 の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の政令で定める者が、」とする。

11項 旧法 附則第11条の2の規定は、 住宅 以外の家屋の 取得 施行日 から2008年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「2003年4月1日から2006年3月31日まで」とあるのは「2006年4月1日から2008年3月31日まで」と、「100分の三」とあるのは「100分の3・五」とする。

12項 新法 附則第11条の5第1項及び第2項の規定は、2006年1月1日以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

13項 次項に定めるものを除き、 新法 附則第11条の5第3項の規定は、2006年1月1日以後の新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、 第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定に規定する不動産の 取得 又は 土地 の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

14項 2003年4月1日から2005年12月31日までの間において、 新法 第73条の14第8項 《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》 73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に に規定する 被収用不動産等 を収用され若しくは譲渡した場合、同条第10項に規定する 従前の不動産 について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第12項に規定する交換分合によって失った 土地 に係る交換分合計画の公告があった場合、新法附則第11条第3項に規定する交換によって土地が失われた場合、新法附則第11条の4第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、2006年1月1日以後に新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定に規定する不動産の 取得 又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第388条第1項の 固定資産評価基準 当該不動産が 旧法 附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準及び旧法附則第17条の2第1項の 修正基準 )によって決定した価格)中に新法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定の適用については、これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」とする。

15項 前項の規定により読み替えて適用される 新法 第73条の14第8項 《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》 73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に 、第10項若しくは第12項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が 旧法 附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける 土地 であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新法第73条の14第8項、第10項若しくは第12項、附則第11条第3項又は附則第11条の4第3項の規定の適用については、これらの規定中「 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 」とあるのは、「 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 の固定資産評価基準及び 地方税法 等の一部を改正する法律(2006年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第17条の2第1項の 修正基準 」とする。

9条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 2006年7月1日(次項及び第3項において「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 指定 日前に 地方税法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 同法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた 製造たばこ を指定日に販売のため所持する 卸売販売業者 等( 新法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。

1号 製造たばこ 次号に掲げる製造たばこを除く。)千本につき105円

2号 新法 附則第12条の2第2項に規定する紙巻たばこ千本につき50円

3項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した 申告書 指定 日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分( たばこ税 法(1984年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

2号 前号の本数により算定した前項の規定による道府県 たばこ税

3号 その他参考となるべき事項

4項 第2項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第17条第3項に規定する市町村 たばこ税 に係る申告書又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第156条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。

5項 第3項の規定による 申告書 を提出した者は、2007年1月4日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県 たばこ税 額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。

6項 第2項の規定により道府県 たばこ税 を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第74条の六、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十一及び 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。

7項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ のうち、第2項の規定により道府県 たばこ税 を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、 新法 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により道府県知事に提出すべき 申告書 には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

10条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中自動車税に関する部分は、2006年度以後の年度分の自動車税について適用し、2005年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

11条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 附則第3条の3の規定は、2006年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2005年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第314条の2第1項第11号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第4項、 第314条の3第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、1 並びに 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六並びに附則第5条第3項、第6条第5項、 第34条第4項 《4 所得割の納税義務者の有する老人扶養親…》 族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者第37条において「同居直系尊属」という。である場合には、当該老人扶養親族 、第34条の2第4項、第34条の3第3項、第35条第5項及び第7項、第35条の2第6項、第35条の2の3第4項並びに第35条の4第4項の規定は、2007年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2006年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 の規定中 分離課税に係る所得割 新法第328条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は、2007年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新法第328条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、2007年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、 地方税法 附則第40条第5項の規定は、適用しない。

4項 新法 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第5号の三、第7項、第8項並びに第12項の規定は、2008年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2007年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 個人の市町村民税の所得割の 納税義務者 が、2007年以後の各年において、2006年12月31日までに締結した長期 損害保険契約等 旧法 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の3に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が10年以上のものであり、かつ、2007年1月1日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が2007年1月1日以後であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る損害保険料(同号に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、 新法 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の3の規定により控除する金額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同項第5号の3の規定を適用する。この場合において、同号中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた」とあるのは「又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2006年法律第7号)附則第11条第5項に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた」と、同条第7項中「同項第5号の三」とあるのは「同項第5号の三( 地方税法 等の一部を改正する法律(2006年法律第7号)附則第11条第5項において適用する場合を含む。)」とする。

1号 前年 中に支払った 地震保険料 等( 新法 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の3に規定する地震保険料(以下この項において「 地震保険料 」という。及び長期 損害保険契約等 に係る損害保険料(以下この項において「 旧長期損害保険料 」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「 損害保険契約等 」という。)に該当するものである場合その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第3号において同じ。)の2分の1に相当する金額(その金額が25,000円を超える場合には、25,000円

2号 前年 中に支払った 地震保険料 等に係る契約のすべてが長期 損害保険契約等 に該当するものである場合その支払った 旧長期損害保険料 の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が5,000円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が5,000円を超える場合にあっては5,000円にその超える金額(その金額が20,000円を超えるときは、20,000円)の2分の1に相当する金額を加算した金額

3号 前年 中に支払った 地震保険料 等に係る契約のうちに第1号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合その支払った第1号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る 旧長期損害保険料 の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が25,000円を超える場合には、25,000円

6項 前項各号に掲げる金額を計算する場合において、1の 損害保険契約等 又は1の長期損害保険契約等が同項第1号又は第2号に規定する契約のいずれにも該当するときは、政令で定めるところにより、いずれか1の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。

7項 前項に定めるもののほか、第5項の規定の適用がある場合における個人の市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 新法 第314条の8 《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 の規定は、2008年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2007年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

9項 2006年度分の個人の市町村民税に限り、 施行日 の前日において 旧法 附則第3条の3第4項の規定に該当する者であり、かつ、旧法第317条の2第1項ただし書の規定により2006年1月1日現在の住所所在地の市町村長に対して 当該年 度分の市町村民税に関する 申告書 の提出を要しなかった者(当該市町村における同項ただし書に規定する条例で定めるものに限る。)で、施行日において新たに当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る 新法 第317条の2 《市町村民税の申告等 第294条第1項第…》 1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は の規定の適用については、同条第1項中「3月15日」とあるのは、「2006年4月30日」とする。

10項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

11項 新法 附則第8条第7項の規定は、2007年1月1日以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税、同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

12条

1項 市町村は、2007年度分の個人の市町村民税に限り、当該市町村民税の所得割の 納税義務者 のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市町村民税に係る 新法 第314条の3第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税総所得金額 課税退職所得金額 及び 課税山林所得金額 の合計額(以下この項において「 合計課税所得金額 」という。)が、新法第314条の6第1号イ又は第2号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の2008年度分の個人の市町村民税に係る 合計課税所得金額 、新法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第35条の2第6項に規定する 株式等 に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに附則第26条の規定による改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 新租税条約実施特例法 」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えて適用される新法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額及び 新租税条約実施特例法 第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えて適用される新法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新法第314条の6第1号イ又は第2号イに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第314条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割( 分離課税に係る所得割 を除く。)の額から減額するものとする。

1号 当該 納税義務者 の2007年度分の 新法 第314条の3 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有 の規定による所得割の額から新法第314条の6の規定による 控除額 を控除した金額

2号 当該 納税義務者 の2007年度分の個人の市町村民税に係る 新法 第314条の3第2項 《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》 所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 に規定する 課税総所得金額 課税退職所得金額 又は 課税山林所得金額 につき 旧法 附則第40条第5項の規定により読み替えられた旧法第314条の3第1項の規定を適用して計算した所得割の額

2項 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第6条第5項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。࿹」とあるのは「零とする。࿹の3分の2に相当する金額」と、「 新法 及び 新租税条約実施特例法 の規定中所得割に関する部分(新法第314条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該 納税義務者 の所得割( 分離課税に係る所得割 を除く。)の額」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第6条第5項の規定による所得割の額」とする。

3項 第1項の規定は、同項に規定する市町村民税の所得割の 納税義務者 から、2008年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、2007年1月1日現在における住所所在地の市町村長に対して、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の 申告 がされた場合に限り、適用するものとする。

4項 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の 申告 がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該 納税義務者 につき第1項の規定を適用することができる。

5項 市町村長は、第1項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、 新法 第314条の8第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法…》 令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生 の規定により控除された金額及び同条第2項の規定により個人の市町村民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付しなければならない。

6項 市町村長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき 納税義務者 につき未納に係る当該市町村の地方団体の徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該還付すべき金額をこれに充当しなければならない。

13条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2006年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2005年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第348条第2項第10号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の4の規定は、2007年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧法 第348条第2項第10号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の4に規定する固定資産に対して課する2006年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 第348条第2項第10号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の5の規定は、2007年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧法 第348条第2項第10号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の5に規定する固定資産に対して課する2006年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4項 旧法 第348条第2項第10号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の6に規定する固定資産に対して課する2006年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5項 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護 施設 、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設に対して課する2007年度以後の年度分の固定資産税については、これらの施設を同法第5条第13項に規定する障害者支援施設とみなして、 地方税法 第348条第2項第10号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の4の規定を適用する。

6項 新法 第348条第2項第36号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の規定は、附則第1条第10号に定める日の属する年の翌年の1月1日(当該定める日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度(以下この項及び第8項において「 適用年度 」という。)以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧法 第348条第2項第36号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に規定する固定資産に対して課する 適用年度 前年 度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

7項 附則第1条第10号に定める日の前日までに 取得 された 旧法 第348条第2項第37号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新法 第349条の3第23項 《23 信用協同組合及び信用協同組合連合会…》 、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課 の規定は、 適用年度 以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧法 第349条の3第23項 《23 信用協同組合及び信用協同組合連合会…》 、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課 に規定する固定資産に対して課する適用年度の 前年 度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9項 新法 第349条の3第31項 《31 国立研究開発法人日本医療研究開発機…》 構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法2014年法律第49号第16条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条 の規定は、2007年4月1日以後に 取得 される同項に規定する 土地 に対して課すべき2008年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2007年3月31日までに取得された 旧法 第349条の3第31項 《31 国立研究開発法人日本医療研究開発機…》 構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法2014年法律第49号第16条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条 に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 取得 された 旧法 第349条の3第35項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 2002年4月1日から2006年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第6項第1号及び第3号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 2004年4月1日から2006年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第7項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 2005年6月1日から2006年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第8項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 2004年4月1日から2006年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第9項に規定する 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15項 2005年4月1日から附則第1条第9号に定める日の前日までの間に設置された 旧法 附則第15条第11項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16項 1981年4月1日から2006年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第13項に規定する救急医療用機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17項 2004年4月1日から2006年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18項 1998年4月1日から2006年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第18項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19項 2004年4月1日から2006年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第20項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20項 2000年4月1日から2006年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第21項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21項 2002年4月1日から2006年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第22項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22項 2004年4月1日から2006年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第26項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

23項 2001年4月1日から2006年5月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第28項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

24項 2005年4月1日から2006年5月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第30項に規定する 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

25項 旧法 附則第15条第33項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

26項 2004年4月1日から2006年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第35項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

27項 1999年1月2日から2006年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第39項に規定する 停車場建物等 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

28項 1999年11月1日から2006年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第44項に規定する 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

29項 1992年1月1日から2006年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第16条第3項に規定する第1種中高層耐火建築物である 貸家住宅 及び1993年1月2日から2006年3月31日までの間に新築された同項に規定する第2種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

30項 2000年1月1日から2006年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第16条第4項に規定する 貸家住宅 の敷地の用に供する 土地 のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

31項 2002年4月1日から2006年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第16条第6項に規定する特定優良賃貸 住宅 である 貸家住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14条

1項 2006年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等( 新法 附則第17条第2号に規定する宅地等をいう。以下同じ。又は 市街化区域農地 新法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第18条第1項に規定する 宅地等調整固定資産税額 、同条第4項に規定する 住宅用地 据置固定資産税額、同条第5項に規定する 商業地等据置固定資産税額 、同条第6項に規定する 商業地等調整固定資産税額 、新法附則第19条の4第1項に規定する 市街化区域農地調整固定資産税額 、同条第4項に規定する市街化区域農地据置固定資産税額、新法附則第25条第1項に規定する 宅地等調整都市計画税額 、同条第4項に規定する住宅用地据置都市計画税額、同条第5項に規定する 商業地等据置都市計画税額 、同条第6項に規定する 商業地等調整都市計画税額 、新法附則第27条の2第1項に規定する 市街化区域農地調整都市計画税額 又は同条第4項に規定する市街化区域農地据置都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等又は市街化区域農地について 旧法 附則第18条第1項、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の四、 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の二又は第27条の2の規定の例により仮に算定した当該宅地等又は市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「 仮算定税額 」という。)を 当該年 度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等又は市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2項 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等又は 市街化区域農地 に係る2006年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「 本算定 」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を 納税者 に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等又は市街化区域農地に係る2006年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「 本算定税額 」という。)に満たないときは 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が 本算定税額 を超えるときは 新法 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3項 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の 納税者 に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

1号 納税通知書に記載された 土地 に係る 課税標準額 及び税額は、宅地等又は 市街化区域農地 については 旧法 附則第18条第1項、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の二、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の四、 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の二又は第27条の2の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

2号 既に賦課した 仮算定税額 本算定税額 に満たない場合においては 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4項 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等又は 市街化区域農地 について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

15条 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 市町村は、2006年度から2008年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、 新法 附則第18条の三及び第25条の3の規定を適用しないことができる。

2項 前項の場合には、 新法 附則第18条第7項第1号から第3号までに掲げる宅地等で2006年度から2008年度までの各年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 用途変更宅地等 」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該 用途変更宅地等 が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の規定を適用する。

3項 第1項の場合には、 新法 附則第18条第7項第2号に掲げる宅地等で2006年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2006年度の宅地等 」という。)、新法附則第18条第7項第3号に掲げる宅地等で2007年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2007年度の宅地等 」という。又は同条第7項第4号に掲げる宅地等で2008年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2008年度の宅地等 」という。)のうち、当該宅地等の 類似土地 新法附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が 2006年度の宅地等 にあっては2005年度、 2007年度の宅地等 にあっては2006年度、 2008年度の宅地等 にあっては2007年度に係る賦課期日(以下この項において「 前年度に係る賦課期日 」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る2006年度の宅地等にあっては2006年度分、2007年度の宅地等にあっては2007年度分、2008年度の宅地等にあっては2008年度分の固定資産税については、当該類似土地が 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の規定を適用する。

4項 第1項の場合には、2006年度から2008年度までの各年度に係る 賦課期日 において 新法 附則第18条の3第1項に規定する 小規模住宅用地 である部分(以下この項において「 小規模 住宅用地 である部分 」という。)、同条第1項に規定する 一般住宅用地である部分 以下この項において「 一般住宅用地である部分 」という。又は同条第1項に規定する 非住宅用宅地等である部分 以下この項において「 住宅 用宅地等である部分 」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第17条、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 及び前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ1の宅地等とみなす。

5項 前3項の規定は、2006年度から2008年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第7項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第7項において読み替えられた 新法 附則第18条第7項第1号から第3号まで」と、「及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 」とあるのは「及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 」と、第3項中「附則第18条第7項第2号」とあるのは「附則第25条第7項において読み替えられた新法附則第18条第7項第2号」と、「附則第18条第7項第3号」とあるのは「附則第25条第7項において読み替えられた新法附則第18条第7項第3号」と、「及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 」とあるのは「及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 」と、前項中「 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 及び」とあるのは「 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 及び」と読み替えるものとする。

16条 (固定資産税の課税明細書の記載事項の特例に関する経過措置)

1項 市町村は、2006年度分の固定資産税に限り、 新法 附則第27条の5第1項の規定にかかわらず、新法第364条第3項に規定する 課税明細書 に、新法附則第27条の5第1項に規定する 前年 度分の固定資産税の 課税標準額 を記載しないことができる。

17条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 2006年7月1日(次項及び第3項において「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 指定 日前に 地方税法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた 製造たばこ を指定日に販売のため所持する 卸売販売業者 等( 新法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。

1号 製造たばこ 次号に掲げる製造たばこを除く。)千本につき321円

2号 新法 附則第30条の2第2項に規定する紙巻たばこ千本につき152円

3項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した 申告書 指定 日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分( たばこ税 法第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

2号 前号の本数により算定した前項の規定による市町村 たばこ税

3号 その他参考となるべき事項

4項 第2項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第9条第3項に規定する道府県 たばこ税 に係る申告書又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第156条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5項 第3項の規定による 申告書 を提出した者は、2007年1月4日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村 たばこ税 額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6項 第2項の規定により市町村 たばこ税 を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第469条、 第473条 《たばこ税の申告納付の手続 前条の規定に…》 よつてたばこ税を申告納付すべき者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営第474条 《納期限の延長 卸売販売業者等が前条第1…》 項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付 及び 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。

7項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ のうち、第2項の規定により市町村 たばこ税 を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、 新法 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき 申告書 には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

8項 2006年度の市町村 たばこ税 に係る 新法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の107を乗じて得た割合」とする。

9項 2007年度の市町村 たばこ税 に係る 新法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の111を乗じて得た割合」とする。

10項 2008年度の市町村 たばこ税 に係る 新法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の103を乗じて得た割合」とする。

18条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中自動車 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

19条 (事業所税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中事業所税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2006年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2006年前の年分の個人の事業及び2006年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護 施設 、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設については、これらの施設を同法第5条第13項に規定する障害者支援施設とみなして、 地方税法 第701条の34第3項第10号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の4の規定を適用する。

3項 旧法 附則第32条の7第10項に規定する事業(2004年4月1日以後に新設された同項に規定する 事業所等 において行うものに限る。)に対して課すべき事業所税のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

20条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2006年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2005年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 1998年4月1日から2006年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第18項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 1999年1月2日から2006年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第39項に規定する 停車場建物等 に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

211条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年4月28日法律第34号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 並びに附則第4条、 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 から 第36条 《 削除…》 まで、 第52条第1項 《法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に…》 掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定 及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日

2:3号

4号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 及び 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 並びに附則第2条第2項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 まで、 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又第44条 《個人の道府県民税に係る納期限の延長 市…》 町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。第57条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の道府県民税の申告納付 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人予定申告法人及び第53条第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法第66条 《法人の道府県民税に係る督促 法人の道府…》 県民税の納税者が納期限第55条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。までに法第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。第76条 《ゴルフ場利用税の税率 ゴルフ場利用税の…》 標準税率は、1人1日につき800円とする。 2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、1,200円を超える税率で課することができない。 3 道府県は、ゴルフ場の整第78条 《ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき第79条 《ゴルフ場利用税の納税管理人 ゴルフ場利…》 用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所以下この項において「住所等」という。を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定め第81条 《ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に…》 関する過料 道府県は、第79条第2項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしな第84条 《ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登…》 録等 前条第1項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴ第85条 《ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に…》 関する罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による登録の申請をしなかつたとき。 2 前条第3第87条 《ゴルフ場利用税に係る更正及び決定 道府…》 県知事は、第83条第2項の規定による納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これ第89条 《納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係…》 る延滞金 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第83条第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該第93条 《ゴルフ場利用税に係る督促手数料 道府県…》 の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 から 第95条 《ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪 …》 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価 まで、 第97条 《国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る…》 滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第94条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述 から第100条まで、 第103条 《 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の…》 市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする 、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日

43条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の規定による改正後の 地方税法 の規定は、2007年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2006年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

44条

1項 次項に定めるものを除き、 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す の規定による改正後の 地方税法 次項及び次条において「 地方税法 」という。)の規定は、2008年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2007年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第718条の8の規定は、2009年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

45条

1項 市町村は、2007年10月1日において、2007年度分の国民健康保険税の 納税義務者 地方税法 第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の 被保険者 である世帯主(2008年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「 特別徴収対象被保険者 」という。)について、2008年4月1日から同年9月30日までの間において新 地方税法 第718条の2第2項 《2 市町村は、同1の特別徴収対象被保険者…》 について老齢等年金給付が二以上ある場合においては、政令で定めるところにより、1の老齢等年金給付以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。について国民健康保険税を徴収させるものとする。 に規定する 特別徴収対象年金給付 次項において「 特別徴収対象年金給付 」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該 特別徴収対象被保険者 に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収することができる。

2項 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該 特別徴収対象被保険者 に対して課する2007年度分の国民健康保険税額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る 特別徴収対象年金給付 の2008年度における支払の回数で除して得た額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。

3項 地方税法 第718条の2から 第718条 《水利地益税等の特別徴収の手続 水利地益…》 税等を特別徴収第706条第2項及び第3項、の7第1項及び第2項並びにの8第1項の規定による特別徴収を除く。によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の の五まで及び 第718条の9 《特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつ…》 た場合の取扱い 年金保険者は、当該年金保険者が第706条第2項若しくは第3項、第718条の7第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定により徴収すべき特別徴収対象保険税額に係る特別徴収対象被保険者が当 の規定( 地方税法 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され の規定を除く。)は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 2008年4月1日から同年9月30日までの間において、第1項の規定による特別徴収が行われた 特別徴収対象被保険者 について、2008年度分の国民健康保険税について 地方税法 第706条第2項の規定の適用がある場合における新 地方税法 第718条の3 《特別徴収税額の通知等 市町村は、第70…》 6条第2項の規定により特別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保 から 第718条 《水利地益税等の特別徴収の手続 水利地益…》 税等を特別徴収第706条第2項及び第3項、の7第1項及び第2項並びにの8第1項の規定による特別徴収を除く。によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の の五までの規定の適用については、新 地方税法 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され 中「という。࿹」とあるのは、「という。)から、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第45条第1項の規定により2008年4月1日から同年9月30日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。

5項 2008年10月1日から2009年3月31日までの間において、 地方税法 第706条第2項の規定により前項の規定により読み替えて適用される新 地方税法 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における2009年度分の国民健康保険税についての新 地方税法 第718条の7第1項 《市町村は、当該年度の初日の属する年の前年…》 の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第706条第2項及び第3項の規定により第718条の3第2項前条において準用する場合を含む。に規定する支払回数割保険税 の規定の適用については、同項中「 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第45条第4項の規定により読み替えて適用される 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され 」とする。

6項 第1項の規定による特別徴収が行われる場合における 地方税法 第14条の9第2項第6号、 第705条第1項 《水利地益税及び共同施設税の賦課期日及び納…》 並びに宅地開発税及び国民健康保険税の納期次条第2項及び第3項、第718条の7第1項及び第2項並びに第718条の8第1項の規定による特別徴収の方法による場合の納期を除く。は、当該地方団体の条例で定める第718条第1項 《水利地益税等を特別徴収第706条第2項及…》 び第3項、第718条の7第1項及び第2項並びに第718条の8第1項の規定による特別徴収を除く。によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて 及び 第724条第2項 《2 第718条第2項又は第718条の四第…》 718条の六、第718条の7第3項又は第718条の8第3項において準用する場合を含む。の規定により徴収して納入すべき水利地益税等に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は の規定の適用については、新 地方税法 第14条の9第2項第6号 《2 次の各号に掲げる地方税について前項、…》 次条、第14条の14第1項、第14条の16第1項、第14条の17第1項、第14条の18第9項及び第14条の20第2号の規定を適用する場合には、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に定める期 中「並びに 第718条の8第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者について、そ…》 れぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ 」とあるのは「、 第718条の8第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者について、そ…》 れぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ 並びに 健康保険法 等の一部を改正する法律࿸2006年法律第83号。以下「健康保険法等改正法」という。)附則第45条第1項」と、「又は 第718条の8第3項 《3 第718条の3第1項、第718条の四…》 及び第718条の5の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 読み替える規定 読み 」とあるのは「、 第718条の8第3項 《3 第718条の3第1項、第718条の四…》 及び第718条の5の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 読み替える規定 読み 又は 健康保険法 等改正法附則第45条第3項」と、新 地方税法 第705条第1項 《水利地益税及び共同施設税の賦課期日及び納…》 並びに宅地開発税及び国民健康保険税の納期次条第2項及び第3項、第718条の7第1項及び第2項並びに第718条の8第1項の規定による特別徴収の方法による場合の納期を除く。は、当該地方団体の条例で定める 及び 第718条第1項 《水利地益税等を特別徴収第706条第2項及…》 び第3項、第718条の7第1項及び第2項並びに第718条の8第1項の規定による特別徴収を除く。によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて 中「並びに 第718条の8第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者について、そ…》 れぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ 」とあるのは「、 第718条の8第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者について、そ…》 れぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ 並びに 健康保険法 等改正法附則第45条第1項」と、新 地方税法 第724条第2項 《2 第718条第2項又は第718条の四第…》 718条の六、第718条の7第3項又は第718条の8第3項において準用する場合を含む。の規定により徴収して納入すべき水利地益税等に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は 中「又は 第718条の8第3項 《3 第718条の3第1項、第718条の四…》 及び第718条の5の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 読み替える規定 読み 」とあるのは「、 第718条の8第3項 《3 第718条の3第1項、第718条の四…》 及び第718条の5の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 読み替える規定 読み 又は 健康保険法 等改正法附則第45条第3項」とする。

7項 前各項に定めるもののほか、 地方税法 第718条の2第1項に規定する 年金保険者 の市町村に対する国民健康保険税額の通知その他国民健康保険税の特別徴収の準備に関し必要な事項は、政令で定める。

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

133条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月21日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年11月15日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第700条の52第1項 《狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者につい…》 て、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円 2 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民 の改正規定及び附則第9条の規定2007年4月16日

2号 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを 及び第3項の改正規定2007年5月1日

3号 附則第9条の2の改正規定(同条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定(「附則第9条の2第2項」を「附則第9条の二」に改める部分に限る。及び同項を同条とする改正規定に限る。及び附則第15条第17項の改正規定(「2006年度」を「2011年度」に改める部分を除く。並びに附則第3条第5項の規定2007年5月15日

4号 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の二及び第4号の四並びに 第53条第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 及び第11項の改正規定、同条第15項の改正規定(「第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)、同条第19項、 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の二及び第4号の四並びに 第321条の8第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 及び第11項の改正規定、同条第15項の改正規定(「第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。並びに同条第19項の改正規定並びに附則第4条第1項第1号及び第4条の2第1項第1号の改正規定(「、 第36条 《 削除…》 の五若しくは 第36条 《 削除…》 の六」を「若しくは 第36条 《 削除…》 の五」に改める部分に限る。)、附則第5条の四及び 第8条の2 《市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承…》 継 市町村の廃置分合があつた場合次条第1項本文の規定に該当する場合を除く。においては、当該廃置分合により消滅した市町村以下この条において「消滅市町村」という。に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする の改正規定、附則第34条の2の改正規定(同条第9項の改正規定(「第31条の2第2項又は第5項」を「第31条の2第2項」に改める部分に限る。)を除く。並びに附則第34条の2の2の改正規定2008年4月1日

5号 目次の改正規定、 第9条の3 《法人の合併による納税義務の承継 法人が…》 合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下本章において「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金 の次に1条を加える改正規定、 第10条の3第1項 《合併又は分割以下この条において「合併等」…》 という。を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納付し、又は納入する義務の成立第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の三、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の五、 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ第14条の9第2項第2号 《2 次の各号に掲げる地方税について前項、…》 次条、第14条の14第1項、第14条の16第1項、第14条の17第1項、第14条の18第9項及び第14条の20第2号の規定を適用する場合には、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に定める期第16条の4第12項 《12 前各項の規定は、所得税、法人税又は…》 消費税について国税通則法1962年法律第66号第38条第3項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の道府県民税若しくは市町村民税の所得割これらと併せて課する第17条の2第1項 《地方団体の長は、前条の規定により還付すべ…》 き場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金である場合にはその納 、第19条の9第2項第3号、 第20条の9の3第5項 《5 更正の請求があつた場合においても、地…》 方団体の長は、その請求に係る地方税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しない。 ただし、地方団体の長において相当の理由があると認めるときは、当該地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の改正規定、 第24条の2 《法人課税信託の受託者に関するこの節の規定…》 の適用等 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。及び固有資産等法人課税信託の第24条の2の2 《収益の帰属する者が名義人である場合におけ…》 る道府県民税の納税義務者 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る道府県民税 とし、 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の次に1条を加える改正規定、 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の三、 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の四及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の改正規定、第25条の2第3項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、 第52条第2項第1号 《2 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》 る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 次条第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 次条第2項の規定により申告納 の改正規定、 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の改正規定(「第44項」を「第45項」に改める部分を除く。)、同条第15項の改正規定(「第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第18項、第25項、第29項及び第32項の改正規定、同条第36項の改正規定(「第41項」を「第42項」に改める部分を除く。)、同条第38項の改正規定(「第41項」を「第42項」に改める部分を除く。)、 第55条第5項 《5 第53条第32項の規定は、第1項から…》 第3項までの規定により更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。 及び 第62条第1項 《偽りその他不正の行為により法人の道府県民…》 税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号 の改正規定、第2章第1節第3款第4目を削り、同款第5目を同款第4目とする改正規定、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の七及び 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の改正規定、 第72条の2 《事業税の納税義務者等 法人の行う事業に…》 対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 の改正規定(同条第1項第1号ロの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。及び同条第9項第4号の改正規定を除く。)、 第72条の2の2 《法人課税信託の受託者に関するこの節の規定…》 の適用 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。及び固有資産等法人課税信第72条の2の3 《収益の帰属する者が名義人である場合におけ…》 る事業税の納税義務者 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該 とし、 第72条の2 《事業税の納税義務者等 法人の行う事業に…》 対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 の次に1条を加える改正規定、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三、 第72条の5第1項第5号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十二及び 第72条の13 《事業年度 この節において「事業年度」と…》 は、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第3項に規定する期間をいう。 2 法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定 の見出しの改正規定、同条第26項から第31項までを削る改正規定、 第72条の23 《所得割の課税標準の算定の方法 第72条…》 の12第3号の各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし の見出しの改正規定、同条第7項を削る改正規定、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十四、 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の二、 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の四、 第72条の24の6 《課税標準の算定の細目 第72条の14か…》 ら前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。 から 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の八まで、 第72条の24の11第1項 《事業を行う法人について、租税条約等の実施…》 に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得に基づいて道府 及び第2項、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八、 第72条の29第1項 《清算中の法人は、その清算中に事業年度残余…》 財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第72条の十二、第 及び第2項、 第72条の30第2項 《2 清算中の通算子法人が事業年度の中途に…》 おいて継続した場合の当該事業年度においては、当該事業年度の開始の日から継続の日の前日までの期間に対応する部分の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして第72条の31第2項 《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決 、第72条の33第3項、 第72条の33 《更正の請求の特例 第72条の二十五、第…》 72条の二十八又は第72条の29の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、修正申告書を提出し、又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72 の二、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十四、 第72条の37第1項 《正当な事由がなくて第72条の25第1項、…》 第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者法人課税信託の受託者である個人を含む。、第72条の38第1項 《第72条の26第1項ただし書の規定による…》 申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者法人課税信託の受託者である個人を含む。、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十九、 第72条の40第1項 《道府県知事は、次に掲げる場合においては、…》 国の税務官署以下「税務官署」という。に対し、法人税に係る更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、その更正又は決定をすべき旨を請求することができる。 この場合において、正当な事由がなくて当該税務第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十八、 第72条の49の3第1項 《偽りその他不正の行為により法人の行う事業…》 に対する事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは第72条の49の8第1項 《総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税…》 に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し第72条の50第1項 《個人の行う事業に対し事業税を課する場合に…》 は、第4項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第72条の49の12第1項においてその計算の例によるものとされる所得税法第26 、第2章第2節第5款の款名、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十一、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十二、 第72条の78第1項 《地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲…》 渡等消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。第72条の84第1項第2号及び第2項において同じ。並びに同法その他の法律 並びに 第72条の80 《譲渡割と信託財産 信託の受益者受益者と…》 しての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第73条の7第4号 《形式的な所有権の移転等に対する不動産取得…》 税の非課税 第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 相続包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。による不動産の取得 2 法 及び第5号、 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 並びに 第294条 《市町村民税の納税義務者等 市町村民税は…》 、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課 の改正規定、 第294条の2 《法人課税信託の受託者に関するこの節の規定…》 の適用 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。及び固有資産等法人課税信託の信第294条の2の2 《収益の帰属する者が名義人である場合におけ…》 る市町村民税の納税義務者 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税 とし、 第294条 《市町村民税の納税義務者等 市町村民税は…》 、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課 の次に1条を加える改正規定、 第294条 《市町村民税の納税義務者等 市町村民税は…》 、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課 の三、 第294条 《市町村民税の納税義務者等 市町村民税は…》 、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課 の四、 第296条 《個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲 …》 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機第312条第3項第1号 《3 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》 る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 第321条の8第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 第321条の8第2 及び 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の改正規定、同条第15項の改正規定(「第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第18項、第25項、第29項、第32項及び第34項、 第321条の11第5項 《5 第321条の8第32項の規定は、第1…》 項から第3項までの規定により更正し、又は決定した市町村民税額が、当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準用する。 、第3章第1節第7款の款名、 第335条 《個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等 …》 市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合には、この法律又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、第343条第8項 《8 公有水面埋立法1921年法律第57号…》 第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地以下この項において「埋立地等」という。又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等同法第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下こ 並びに第699条の4第2項の改正規定並びに 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の改正規定(「第43項」を「第44項」に改める部分を除く。並びに附則第3条の2の2の次に1条を加える改正規定、附則第5条及び 第8条の4 《都道府県の境界変更があつた場合の課税権の…》 承継 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における当該境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継につい の改正規定、附則第9条第10項の改正規定(第72条の12第3号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 」を「 第72条の12第2号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 」に改める部分に限る。)、同条第12項の改正規定、附則第9条の2の改正規定(同条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定(「附則第9条の2第2項」を「附則第9条の二」に改める部分に限る。及び同項を同条とする改正規定を除く。並びに附則第9条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第12条及び 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その から 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 までの規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

6号 第25条の2第3項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、 第71条の51第1項 《株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて…》 徴収しようとする場合には、選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府 の改正規定、 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 ロの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。及び 第72条の5第1項第7号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に の改正規定(「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改める部分に限る。並びに附則第9条第3項の改正規定、附則第11条第17項の改正規定(第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 」を「 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 」に、「 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 又は第49条の4第1項」を「 第4条第1項 《道府県税は、普通税及び目的税とする。…》 又は第49条第1項」に改める部分に限る。)、同条第18項の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。並びに附則第35条の2の2第1項、第35条の2の4第2項及び第35条の3第8項第2号の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日

7号 第72条の5第1項第7号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に の改正規定(「商品先物取引協会」の下に「、貸金業協会」を加える部分に限る。)貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)の施行の日

8号 附則第10条第9項の改正規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(2007年法律第40号)の施行の日

9号 附則第11条に2項を加える改正規定(同条第32項に係る部分に限る。 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2007年法律第19号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税、 施行日 以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法附則第9条第13項の規定を除く。)中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2項 この法律による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第72条の2第9項第4号に掲げる事業に対して課する2006年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に行われた 旧法 第72条の23第2項 《2 前項の規定により第72条の12第3号…》 の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1 に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

4項 施行日 から信託法の施行の日の前日までの間における 新法 第72条の49の13第1項第4号 《この法律の施行地に主たる事務所又は事業所…》 を有する個人で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすべき所得は、当該個人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して の規定の適用については、同号中「 第72条の2第10項第5号 《10 第3項の「第3種事業」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 医業 2 歯科医業 3 薬剤師業 4 削除 5 あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力 」とあるのは、「 第72条の2第9項第5号 《9 第3項の「第2種事業」とは、次に掲げ…》 るもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。 1 畜産業農業に付随して行うものを除く。 2 水産業小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。 3 前2号に掲 」とする。

5項 旧法 附則第9条の2第1項に規定する沖縄電力株式会社が行う電気供給業に対して課する2007年5月14日以前に終了する 事業年度 に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にされた 旧法 第73条の2第2項 《2 家屋が新築された場合には、当該家屋に…》 ついて最初の使用又は譲渡独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人から の規定による家屋の新築後最初に行われた 住宅 金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中自動車 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第32条第5項に規定する特定自動車の 取得 施行日 から2007年8月31日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「車両総重量が3・五トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの」とあるのは、「車両総重量が3・五トンを超える特定自動車」とする。

6条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2007年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2006年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 取得 された 旧法 第349条の3第32項 《32 国立研究開発法人量子科学技術研究開…》 発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当 に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 2005年4月1日から2007年3月31日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第2項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 2003年4月1日から2007年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第3項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 2005年4月1日から2007年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第10項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 2004年4月1日から2007年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第21項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 1999年11月25日から2007年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第23項に規定する 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 2001年4月1日から2007年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第27項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 1997年4月1日から2007年3月31日までの間に新造され、かつ、専ら離島航路事業の用に供された 旧法 附則第15条第34項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 2003年4月1日から2007年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第49項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 2005年7月1日から2007年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第53項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7条

1項 2007年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、鉄軌道用地( 新法 附則第17条の3第1項に規定する鉄軌道用地をいう。以下この条において同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第17条の3第1項の規定による価格等の修正又は決定をすることができない場合には、当該鉄軌道用地について既に決定された価格又は 施行日 の前日において適用されていた 旧法 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 当該鉄軌道用地が旧法附則第17条の2第1項の規定の適用を受ける 土地 である場合においては、同日において適用されていた旧法第388条第1項の固定資産評価基準及び旧法附則第17条の2第1項の 修正基準 。第3項第1号において同じ。)により算定した価格により仮に算定した当該鉄軌道用地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「 仮算定税額 」という。)を 当該年 度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該鉄軌道用地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2項 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該鉄軌道用地に係る2007年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「 本算定 」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を 納税者 に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該鉄軌道用地に係る同年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「 本算定税額 」という。)に満たないときは 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が 本算定税額 を超えるときは 新法 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 又は 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3項 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の 納税者 に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

1号 納税通知書に記載された 土地 に係る 課税標準額 及び税額は、鉄軌道用地については既に決定された価格又は 施行日 の前日において適用されていた 旧法 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 固定資産評価基準 により算定した価格により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

2号 既に賦課した 仮算定税額 本算定税額 に満たない場合においては 本算定 が行われた日以後の納期においてその 不足税額 を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該 納税義務者 の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4項 市町村長は、第1項の規定により固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の 納税者 に交付する 新法 第364条第3項 《3 市町村は、土地又は家屋に対して課する…》 固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書以下「課税明細書」という。を当該納税者に交付しなければなら 課税明細書 には、当該課税明細書に記載された 土地 のうちいずれの土地が第1項の規定により徴収する固定資産税に係る鉄軌道用地であるかを記載し、又は記載した文書を添付しなければならない。

5項 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該鉄軌道用地について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

8条 (信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税に関する経過措置)

1項 信用協同組合及び信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この項から第3項までにおいて「 信用協同組合等 」という。)のうち 施行日 において事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(当該政令で定める 信用協同組合等 を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第3項において「 特定信用協同組合等 」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫(第3項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する2007年度分及び2008年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 新法 第349条の3第30項 《30 社会福祉法人その他政令で定める者が…》 直接生活困窮者自立支援法第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は 又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定により課税標準とされる額に、2007年度にあっては60分の53を、2008年度にあっては60分の56を、それぞれ乗じて得た額とする。

2項 特定信用協同組合等 以外の 信用協同組合等 が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する2007年度から2010年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 新法 第349条の3第30項 《30 社会福祉法人その他政令で定める者が…》 直接生活困窮者自立支援法第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は 又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定により課税標準とされる額に、2007年度にあっては60分の52を、2008年度にあっては60分の54を、2009年度にあっては60分の56を、2010年度にあっては60分の58を、それぞれ乗じて得た額とする。

3項 特定信用協同組合等 が2007年1月2日から2010年1月1日までの間に 取得 した事務所及び倉庫で当該特定信用協同組合等が所有し、かつ、使用するもののうち、当該取得の日の属する年の1月1日(当該取得の日が1月1日である場合には、同日の属する年の 前年 の1月1日)において特定信用協同組合等以外の 信用協同組合等 が所有し、かつ、使用していたものに対して課する2008年度から2010年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、 新法 第349条の3第30項 《30 社会福祉法人その他政令で定める者が…》 直接生活困窮者自立支援法第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は 又は 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定により課税標準とされる額に、2008年度にあっては60分の54を、2009年度にあっては60分の56を、2010年度にあっては60分の58を、それぞれ乗じて得た額とする。

4項 市町村は、 新法 第364条第4項 《4 市町村は、前項各号に定める事項のほか…》 、第349条の三又は第349条の3の2の規定の適用を受ける土地又は家屋については、当該土地の前項第1号の価格又は当該家屋の同項第2号の価格にそれぞれ第349条の三又は第349条の3の2の規定に定める率 の規定にかかわらず、前3項の規定の適用を受ける家屋については、同条第3項各号に定める事項のほか、前3項の規定により固定資産税の課税標準とされる額を同条第3項に規定する 課税明細書 に記載しなければならない。

5項 市町村長は、 新法 第381条第3項 《3 市町村長は、家屋課税台帳に、総務省令…》 で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋について不動産登記法第27条第3号及び第44条第1項各号に掲げる登記事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の基準年度の価格又は比準 から第6項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

9条 (狩猟税に関する経過措置)

1項 新法 第700条の52第1項 《狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者につい…》 て、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円 2 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民 の規定は、2007年4月16日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

10条 (事業所税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中事業所税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2007年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2007年前の年分の個人の事業及び2007年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第32条の7第1項に規定する事業(2005年4月1日から2007年3月31日までの間に新設された同項に規定する 事業所等 において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

3項 旧法 附則第32条の7第2項に規定する事業のうち、 施行日 以後に最初に終了する 事業年度 分までの法人の事業及び2007年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

11条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2007年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2006年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 2005年4月1日から2007年3月31日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第2項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 2005年7月1日から2007年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第53項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

12条 (信託法の制定に伴う道府県民税、事業税、地方消費税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の四、 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 の三、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の三、 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の二、 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の九、 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す の四、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の二、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の九、 第20条の9 《地方税に関する相殺 地方団体の徴収金と…》 地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。 還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様 の三、 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金第52条 《法人の均等割の税率 法人の均等割の標準…》 税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち第53条 《法人の道府県民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14第55条 《法人の道府県民税の更正及び決定 道府県…》 知事は、第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、第62条 《法人の道府県民税の脱税に関する罪 偽り…》 その他不正の行為により法人の道府県民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し から 第72条の2 《事業税の納税義務者等 法人の行う事業に…》 対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 の二まで、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十二、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十三、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十三、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十四、 第72条の24の6 《課税標準の算定の細目 第72条の14か…》 ら前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。 から 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の八まで、 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の十一、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八、 第72条の33 《更正の請求の特例 第72条の二十五、第…》 72条の二十八又は第72条の29の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、修正申告書を提出し、又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72 から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十四まで、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十七、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十八、 第72条の39 《法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準…》 とする所得割の更正及び決定 道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一まで、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十八、 第72条の49 《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》 に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者 の三、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十八、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十、 第72条の80 《譲渡割と信託財産 信託の受益者受益者と…》 しての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税 の二、 第292条 《市町村民税に関する用語の意義 市町村民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に第294条 《市町村民税の納税義務者等 市町村民税は…》 、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課第296条 《個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲 …》 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機第312条 《法人の均等割の税率 法人に対して課する…》 均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の八、 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の十一及び 第734条 《都における普通税の特例 都は、その特別…》 区の存する区域において、普通税として、第4条第2項に掲げるものを課するほか、第1条第2項の規定にかかわらず、第5条第2項第2号及び第6号に掲げるものを課するものとする。 この場合においては、都を市とみ 並びに附則第3条の2の三、 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 の四及び第9条の3の2の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)第3条第1項、 第6条第1項 《地方団体は、公益上その他の事由に因り課税…》 を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。第11条第2項 《2 第二次納税義務者が地方団体の徴収金を…》 前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第13条の2の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後20日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。第15条第2項 《2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義…》 務者につき、当該地方団体に係る地方団体の徴収金の法定納期限随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日から1年を経過した日以後にその納付し、又は納入すべき額が確定した場合第26条第1項 《道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並び…》 に利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者第30条第2項 《2 法人の代表者人格のない社団等の管理人…》 を含む。又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の刑を科する。 又は 第56条第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第53条第1項、第2項又は第31項の納期限同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。 の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「 新法信託 」という。)を含む。第5項において同じ。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託及び 公益信託に関する法律 2024年法律第30号)附則第4条第1項に規定する移行認可を受けたものを除く。第5項において同じ。)については、この条に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

2項 新法 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の二及び 第294条の2 《法人課税信託の受託者に関するこの節の規定…》 の適用 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。及び固有資産等法人課税信託の信 の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する法人課税信託を含む。)について適用する。

3項 信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、 旧法 第24条の3第1項 《信託財産について生ずる所得については、信…》 託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節及び第5章第2節の規定を適用する。 ただし、集団投資信託所得税法第13条第3項 ただし書及び 第294条の3第1項 《信託財産について生ずる所得については、信…》 託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。 ただし、集団投資信託所得税法第13条第3項第1号に規定する ただし書に規定する信託を除く。以下この項及び次項において「 旧信託 」という。)が法人課税信託(法人税法第2条第29号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該 旧信託 新法 第24条の2第3項 《3 所得税法第6条の3の規定は、前2項の…》 規定をこの節の規定中個人の道府県民税に関する規定及び第5章第2節の規定において適用する場合について準用する。 及び 第294条の2第3項 《3 所得税法第6条の3の規定は、前2項の…》 規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。 において準用する 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)第1条の規定による 改正後の 所得税法 次項において「 所得税法 」という。)第6条の3第6号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

4項 旧信託 が信託法の施行の日以後に法人課税信託(法人税法第2条第29号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該信託を 新法 第24条の2第3項 《3 所得税法第6条の3の規定は、前2項の…》 規定をこの節の規定中個人の道府県民税に関する規定及び第5章第2節の規定において適用する場合について準用する。 及び 第294条の2第3項 《3 所得税法第6条の3の規定は、前2項の…》 規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。 において準用する 所得税法 第6条の3第7号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

5項 新法 第24条の3第1項 《信託財産について生ずる所得については、信…》 託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節及び第5章第2節の規定を適用する。 ただし、集団投資信託所得税法第13条第3項 及び 第294条の3第1項 《信託財産について生ずる所得については、信…》 託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。 ただし、集団投資信託所得税法第13条第3項第1号に規定する の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託の信託財産に属する資産及び負債について生ずる所得について適用し、同日前に効力が生じた信託(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)の信託財産について生ずる所得については、なお従前の例による。

6項 新法 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の四及び第294条の4の規定は、信託法の施行の日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき 旧法 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の四及び第294条の4に規定する利子等については、なお従前の例による。

7項 新法 第25条の2第3項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法の施行の日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、 旧法 第25条の2第3項に規定する信託会社が同日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等については、なお従前の例による。

8項 新法 第71条の7 《 削除…》 の規定は、同条第1項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法の施行の日以後に徴収される利子割の額について適用し、 旧法 第71条の7第1項 《削除…》 に規定する合同運用信託又は特定投資信託以外の信託財産について同日前に徴収された利子割の額については、なお従前の例による。

9項 信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、 旧法 第72条の3第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。 ただし、集団投資信 ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「 旧信託 」という。)が同日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該 旧信託 新法 第72条の2の2第3項 《3 法人税法第4条の3の規定は、受託法人…》 法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該 において準用する 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)第2条の規定による 改正後の法 人税法第4条の7第9号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

10項 新法 附則第5条第1項及び第3項の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の 納税義務者 が信託法の施行の日以後に同条第1項及び第3項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に 旧法 附則第5条第1項及び第3項に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月11日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月23日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第52条 《法人の均等割の税率 法人の均等割の標準…》 税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち独立行政法人国際協力 機構 法の一部を改正する法律附則第4条第1項及び第2項の改正規定を除く。)の規定公布の日

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (調整規定)

1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2007年5月30日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第46条 《個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等…》 市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。 2 市町村長は、毎年6月30日までに 及び 第47条 《個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付 …》 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課 並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に 、第13条第5項、 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては から 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは まで、 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな から 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は まで、 第36条 《 削除…》 から 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の まで並びに 第47条 《個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付 …》 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課 の規定は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 まで、 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 から 第30条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の…》 申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,0 まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月8日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月13日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 並びに附則第7条、 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと から 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 まで、 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 及び 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の規定2008年1月31日までの間において政令で定める日

2号 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 並びに附則第14条、 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 から 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 まで、 第30条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の…》 申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,0第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は第36条 《 削除…》 及び 第38条 《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》 税率は、1,000円とする。 の規定2008年4月30日までの間において政令で定める日

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から 第60条 《 削除…》 まで及び 第62条 《法人の道府県民税の脱税に関する罪 偽り…》 その他不正の行為により法人の道府県民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人 から 第65条 《法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合…》 の延滞金 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標 までの規定2008年10月1日

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

34条 (国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第31条及び附則第32条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、 旧法 適用期間中は、なおその効力を有する。

1号

2号 地方税法 第72条の5第1項第7号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に

附 則(2007年6月27日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号)の公布の日から施行する。

附 則(2008年4月30日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第25条第1項第2号 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)、同法第72条の5第1項第5号の改正規定、同法第296条第1項第2号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。及び同法第348条第4項の改正規定(及び中央会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。並びに同法附則第40条に1項を加える改正規定2008年10月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第15号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第16号、 第24条第1項第7号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 並びに 第71条の51第3項 《3 第1項の特別徴収義務者は、租税特別措…》 置法第37条の11の4第3項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第2項に規定する対 の改正規定並びに同法附則第5条の二及び第5条の3の改正規定並びに同法附則第35条の3の2を削る改正規定並びに附則第3条第4項から第6項までの規定、附則第29条の規定( 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2第9項並びに第3条の2の2第1項、第6項及び第12項の改正規定に限る。及び附則第30条第1項から第4項までの規定2009年1月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第14条の9第2項第5号 《2 次の各号に掲げる地方税について前項、…》 次条、第14条の14第1項、第14条の16第1項、第14条の17第1項、第14条の18第9項及び第14条の20第2号の規定を適用する場合には、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に定める期第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 及び 第37条の3 《外国税額控除 道府県は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 の改正規定、同条を同法第37条の4とする改正規定、同法第37条の2の改正規定、同条を同法第37条の3とする改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第43条、 第45条 《個人の道府県民税又は延滞金額の減免 市…》 町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合に の二、 第47条第1項第5号 《道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課…》 徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課決定既に賦課していた税額を変更するものを除第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の八、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の二及び 第314条の8 《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 の改正規定、同条を同法第314条の9とする改正規定、同法第314条の7の改正規定、同条を同法第314条の8とする改正規定、同法第314条の6の次に1条を加える改正規定、同法第317条の2第1項及び第3項、 第319条 《個人の市町村民税の徴収の方法等 個人の…》 市町村民税の徴収については、第321条の三、第321条の7の2第1項若しくは第2項、第321条の7の8第1項又は第328条の4の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなけれ第319条 《個人の市町村民税の徴収の方法等 個人の…》 市町村民税の徴収については、第321条の三、第321条の7の2第1項若しくは第2項、第321条の7の8第1項又は第328条の4の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなけれ の二並びに 第321条の3 《給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収…》 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその から 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の七までの改正規定、同条の次に9条を加える改正規定並びに同法第324条、 第326条第1項 《市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、…》 第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第321条の5第1項若しくは第2項た 及び 第586条第2項第5号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の3の改正規定並びに同法附則第3条の2の3の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条の三、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 並びに第5条の4第2項及び第7項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は 免税対象飼育牛 に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第33条の三、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 並びに第35条の2第5項第4号及び第10項第4号の改正規定、同法附則第35条の2の2第2項の改正規定(「、次条第1項及び第4項」を削る部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第35条の2の4第1項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分に限る。並びに同法附則第35条の4の改正規定並びに附則第3条第7項から第10項まで及び 第8条第4項 《4 第2項の規定による道府県知事の決定に…》 不服がある市町村長は、同項の通知を受けた日から30日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。 から第8項までの規定並びに附則第29条の規定( 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の2第5項第5号、第8項第5号、第9項、第11項第5号、第14項第5号及び第15項の改正規定に限る。)2009年4月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第71条の31 《配当割の特別徴収の手続 配当割を特別徴…》 収の方法によつて徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第9条の3の の改正規定並びに同法附則第6条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は 免税対象飼育牛 に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の二、第35条の2の五及び第35条の2の6の改正規定並びに同法附則第35条の6を同法附則第35条の7とし、同条の前に1条を加える改正規定並びに附則第3条第11項から第17項まで、 第8条第9項 《9 総務大臣は、第2項の決定又は第7項の…》 裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 から第15項まで及び第17条第2項の規定2010年1月1日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第5条の4第1項第2号及び第6項第2号、第35条の2第1項及び第6項並びに第35条の2の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「、次条第1項及び第4項」を削る部分に限る。)、同法附則第35条の2の3の改正規定、同法附則第35条の2の4第1項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分を除く。並びに同条第2項及び第5項の改正規定並びに附則第3条第18項から第23項まで、第8条第16項から第21項まで及び 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 の規定2010年4月1日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第11条の2 《合名会社等の社員の第二次納税義務 合名…》 会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が の改正規定、同法第24条第5項の改正規定(第260条の2第1項 《総務大臣は、第259条第1項の同意につい…》 ては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 の認可を受けた地縁による団体」を「第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党 交付金 の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(1994年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第25条第1項第2号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第25条の2第2項、 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応及び 第72条の4第1項第2号 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2 の改正規定、同項第5号を削る改正規定、同法第72条の5第1項の改正規定(同項第2号の改正規定(「日本赤十字社」の下に「、医療法人(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に限る。)」を加える部分に限る。並びに同項第5号及び第12号の改正規定を除く。)、同法第73条の4第1項第3号及び第7号の改正規定、同法第73条の27の8の改正規定(同条第2項の改正規定(「当該 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人」を「当該不動産 取得 税の 納税義務者 」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第294条第7項の改正規定(第260条の2第1項 《総務大臣は、第259条第1項の同意につい…》 ては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 の認可を受けた地縁による団体」を「第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第7条の2第1項 《第4条第1項の規定による法人である政党当…》 該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。を含む。以下「法人である政党等」という。において前条第2項各 に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第296条第1項第2号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第348条第2項第9号、第12号及び第26号の改正規定、同条第4項の改正規定(「、 国家公務員法 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、 地方公務員法 による法人である地方公務員の団体」を削る部分に限る。)、同条第7項の改正規定並びに同法第701条の34第2項の改正規定並びに同法附則第11条に6項を加える改正規定(同条第34項に係る部分に限る。)、同法附則第15条第14項の改正規定( 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に8項を加える改正規定(同条第61項に係る部分に限る。)、同法附則第40条第1項の改正規定及び同法附則に1条を加える改正規定並びに次条並びに附則第4条第3項、 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 及び第3項、第6条第4項、 第9条第3項 《3 前項の場合において、相続人のうちに相…》 続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入す 、第10条第2項並びに 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第25条第1項第1号 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 の改正規定、同法第72条の4第1項第3号の改正規定(「地方 住宅 供給公社」を「日本年金 機構 、地方住宅供給公社」に改める部分に限る。)、同法第73条の3第1項、第115条第1項、 第146条第1項 《自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取…》 得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 及び 第296条第1項第1号 《市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市 の改正規定、同法第348条第6項の改正規定(「国立大学法人等以外の者が使用しているものその他の政令で定めるもの」を「国立大学法人等以外の者が使用しているもの」に改める部分を除く。並びに同法第443条第1項及び 第702条の2第1項 《市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大…》 学法人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、都市計画税を課することができない の改正規定 日本年金機構法 2007年法律第109号)の施行の日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の2第11項 《11 土地区画整理法1954年法律第11…》 9号による土地区画整理事業農住組合法1980年法律第86号第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法 及び 第73条の4第1項第1号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同法第73条の6第1項、 第343条第6項 《6 農地法第45条第1項若しくは農地法等…》 の一部を改正する法律2009年法律第57号附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税 及び 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の改正規定並びに同項に1号を加える改正規定並びに同法附則第10条に3項を加える改正規定(同条第11項に係る部分に限る。及び同法附則第14条の改正規定並びに附則第6条第3項の規定独立行政法人緑資源 機構 法を廃止する法律(2008年法律第8号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第348条第2項第29号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の改正規定及び附則第10条第3項の規定 独立行政法人国民生活センター法 の一部を改正する法律(2008年法律第27号)の施行の日

10号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第10条に3項を加える改正規定(同条第12項に係る部分に限る。及び同法附則第15条に8項を加える改正規定(同条第59項に係る部分に限る。 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第49号)の施行の日

11号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条に6項を加える改正規定(同条第32項に係る部分に限る。及び附則第6条第5項の規定 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 2008年法律第39号)の施行の日

12号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条に6項を加える改正規定(同条第33項に係る部分に限る。及び同法附則第16条を同法附則第15条の6とし、同条の次に4条を加える改正規定(同法附則第15条の7に係る部分に限る。)長期優良 住宅 の普及の促進に関する法律(2008年法律第87号)の施行の日

13号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条に8項を加える改正規定(同条第60項に係る部分に限る。 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 2008年法律第45号)の施行の日

2条 (第二次納税義務に関する経過措置)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号。以下「 整備法 」という。第1条 《 中間法人法2001年法律第49号は、廃…》 止する。 の規定による廃止前の中間法人法(2001年法律第49号)の規定による無限責任中間法人( 整備法 第25条第2項 《2 前項の規定によりその名称中に無限責任…》 中間法人という文字を用いる前条第1項の規定により存続する一般社団法人以下「特例無限責任中間法人」という。は、その名称中に特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いて に規定する特例無限責任中間法人を含む。)に係る 第1条 《 中間法人法2001年法律第49号は、廃…》 止する。 の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第11条の2の規定による第二次納税義務については、なお従前の例による。

3条 (個人の道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2008年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2007年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧法 附則第35条の3第8項の道府県民税の所得割の 納税義務者 が同項に規定する払込みにより同項に規定する 取得 をした同項に規定する 特定株式 については、同項及び同条第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「2009年3月31日」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号)の施行の日の前日」と、「附則第35条の2第1項」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(2013年法律第3号)第2条の規定による改正後の 地方税法 以下この項において「 新法 」という。)附則第35条の2第1項又は附則第35条の2の2第1項」と、「同項に規定する 株式等 に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「 新法 附則第35条の2第1項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 ࿸以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新法附則第35条の2の2第1項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 以下この項において「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「 租税特別措置 法第37条の11第1項第1号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

3項 施行日 から2010年3月31日までの間における 新法 附則第35条の3第5項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第35条の2の3第1項及び第2項の規定の適用について」と、「同条第1項」とあるのは「附則第35条の2第1項」と、「とする」とあるのは「と、附則第35条の2の3第1項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸附則第35条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「附則第35条の2第1項前段」とする」とする。

4項 2009年1月1日前に支払を受けるべき 旧法 附則第5条の3に規定する 特定配当 等については、なお従前の例による。

5項 2009年1月1日から2013年12月31日までの間に支払を受けるべき 新法 第23条第1項第15号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する 特定配当 等( 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第4条の2第9項又は第4条の3第10項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る新法第71条の28の規定の適用については、同条中「100分の五」とあるのは、「100分の三」とする。

6項 2009年1月1日から2013年12月31日までの間に行われる 新法 第71条の51第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲…》 渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日政令で定める場合にあつては、政令で定める日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割 に規定する対象譲渡等に係る新法第71条の四十九及び 第71条の51第3項 《3 第1項の特別徴収義務者は、租税特別措…》 置法第37条の11の4第3項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第2項に規定する対 の規定の適用については、これらの規定中「100分の五」とあるのは、「100分の三」とする。

7項 新法 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二及び附則第5条の5第1項の規定は、道府県民税の所得割の 納税義務者 が2008年1月1日以後に支出する新法第37条の2第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

8項 2009年度から2014年度までの各年度分の個人の道府県民税についての現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 地方税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第83号。附則第8条第6項において「 2011年改正法 」という。)による改正後の 地方税法 第37条の2 《寄附金税額控除 道府県は、所得割の納税…》 義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に の規定の適用については、同条第1項第3号中「同条第3項」とあるのは、「同条第3項及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第41条の18の2第1項」とする。

9項 新法 附則第3条の2の4第1項及び第3項の規定は、 租税特別措置 法第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが2008年12月1日以後にされる場合について適用する。

10項 2009年4月1日から同年12月31日までの間における 新法 附則第5条の5第1項の規定の適用については、同項中「附則第33条の2第1項、附則第33条の3第1項」とあるのは「附則第33条の3第1項」と、同項第5号中「附則第33条の2第1項、附則第34条第1項」とあるのは「附則第34条第1項」とする。

11項 新法 附則第6条第1項及び第2項の規定は、2010年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、 旧法 附則第6条第1項に規定する 免税対象飼育牛 に係る所得に係る2009年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

12項 道府県民税の所得割の 納税義務者 が、2009年1月1日から2013年12月31日までの間に支払を受けるべき 新法 附則第33条の2第1項に規定する 上場株式等の配当等 を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、 上場株式等 に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1・2に相当する額とする。

13項 前項の規定の適用がある場合における 新法 附則第33条の2第3項の規定の適用については、同項第1号中「附則第33条の2第1項」とあるのは、「附則第33条の2第1項( 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号)附則第3条第12項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

14項 新法 附則第35条の2の6第1項又は第5項の規定の適用がある場合における第12項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新法附則第35条の2の6第4項又は第7項の規定により読み替えられた新法附則第33条の2第1項前段の規定により」とする。

15項 新法 附則第35条の2の5の規定は、2010年1月1日以後に道府県民税の 納税義務者 が交付を受ける同条第1項に規定する 源泉徴収選択口座内配当等 について適用する。

16項 新法 附則第35条の2の6第1項から第10項までの規定は、2010年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2009年度分までの個人の道府県民税に係る 旧法 附則第35条の2の6第1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

17項 2010年1月1日から同年3月31日までの間における 新法 附則第35条の2の6第7項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第35条の2の3第1項及び第2項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第35条の2の3第1項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸附則第35条の2の6第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「附則第35条の2第1項前段」とする」とする。

18項 道府県民税の所得割の 納税義務者 が2009年1月1日前に行った 旧法 附則第35条の2の3第1項に規定する 上場株式等 の譲渡に係る同項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 に対して課する2009年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

19項 道府県民税の所得割の 納税義務者 が、2009年1月1日から2013年12月31日までの間に 新法 附則第35条の2の6第2項に規定する 上場株式等 以下この項において「 上場 株式等 」という。)の譲渡(新法附則第35条の2の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち 租税特別措置 法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第35条の2第1項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額( 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 次項の規定により読み替えて適用される新法附則第35条の2第5項の規定により読み替えて適用される新法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1・2に相当する金額とする。

20項 前項の規定の適用がある場合における 新法 附則第35条の2第5項の規定の適用については、同項第1号中「附則第35条の2第1項」とあるのは「附則第35条の2第1項࿸ 地方税法 等の一部を改正する法律࿸2008年法律第21号。以下「 2008年改正法 」という。)附則第3条第19項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第3号中「これらの規定」とあるのは「 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 損失の金額 に係る部分に限る。並びに 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第2項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第12項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第35条の2第1項に規定する 株式等 に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに2008年改正法附則第3条第19項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。

21項 新法 附則第35条の2の6第5項の規定の適用がある場合における第19項の規定の適用については、同項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸新法附則第35条の2の6第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「新法附則第35条の2第1項前段」とする。

22項 新法 附則第35条の3第3項の規定の適用がある場合における第19項の規定の適用については、同項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸新法附則第35条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「新法附則第35条の2第1項前段」とする。

23項 前3項に定めるもののほか、第19項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条 (法人の道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第24条第1項第4号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 に規定する法人でない社団又は財団に対して課する2007年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

3項 旧法 第25条第1項第2号 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 に規定する 整備法 第38条 《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》 税率は、1,000円とする。 の規定による改正前の 民法 1896年法律第89号。以下「 旧民法 」という。第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する2008年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

4項 新法 第52条 《法人の均等割の税率 法人の均等割の標準…》 税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち の規定(同条第1項の表の第1号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、2008年度以後の年度分の法人の道府県民税の均等割について適用し、 旧法 第52条第2項第3号 《2 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》 る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 次条第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 次条第2項の規定により申告納 に掲げる公共法人等に対して課する2007年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

5項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における 新法 第52条第1項 《法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に…》 掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定 の規定の適用については、同項の表の第1号中「ハ一般社団法人( 非営利型法人 法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法 に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が10,010,000円以下であるもの」とあるのは、「ハ 保険業法 に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(及びロに掲げる法人を除く。)ニ資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が10,010,000円以下であるもの」とする。

6項 新法 第55条 《法人の道府県民税の更正及び決定 道府県…》 知事は、第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、 の二又は第55条の4の規定は、 施行日 以後に新法第55条の2第1項又は第55条の4第1項の申請が行われる場合について適用する。

7項 新法 第55条 《法人の道府県民税の更正及び決定 道府県…》 知事は、第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、 の三又は第55条の5の規定は、 施行日 以後に新法第55条の2第1項又は第55条の4第1項の申立てが行われる場合について適用する。

5条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第6号に定める日前に開始した 事業年度 に係る 旧法 第72条の5第1項第2号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に に掲げる 旧民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立した法人の事業税については、なお従前の例による。

3項 附則第1条第6号に定める日の前日において現に 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)第2条の規定による改正前の法人税法(1965年法律第34号)別表第2第2号に規定する法人に該当している 外国法人 の2013年11月30日までに開始する 事業年度 に係る法人の事業税については、 旧法 第72条の5第1項第8号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に の規定は、なおその効力を有する。

4項 新法 第72条の13第22項、第23項、第26項及び第27項の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。

5項 新法 第72条の23第2項 《2 前項の規定により第72条の12第3号…》 の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1 の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた 旧法 第72条の23第2項 《2 前項の規定により第72条の12第3号…》 の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1 に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

6項 新法 第72条の39 《法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準…》 とする所得割の更正及び決定 道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に の二又は第72条の39の4の規定は、 施行日 以後に新法第72条の39の2第1項又は第72条の39の4第1項の申請が行われる場合について適用する。

7項 新法 第72条の39 《法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準…》 とする所得割の更正及び決定 道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に の三又は第72条の39の5の規定は、 施行日 以後に新法第72条の39の2第1項又は第72条の39の4第1項の申立てが行われる場合について適用する。

6条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にされた 旧法 第73条の2第2項 《2 家屋が新築された場合には、当該家屋に…》 ついて最初の使用又は譲渡独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人から の規定による家屋の新築後最初に行われた沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人鉄道建設・運輸 施設 整備支援 機構 又は同項に規定する政令で定める 住宅 を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

3項 附則第1条第8号に定める日前の 旧法 第73条の2第11項 《11 土地区画整理法1954年法律第11…》 9号による土地区画整理事業農住組合法1980年法律第86号第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法第73条の4第1項第1号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 及び 第73条の6第1項 《道府県は、土地改良法による土地改良事業の…》 施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 に規定する不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4項 附則第1条第6号に定める日前の 旧民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人による不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5項 附則第1条第11号に定める日から2008年11月30日までの間における 新法 附則第11条第32項の規定の適用については、同項中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人」とする。

7条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中自動車税に関する部分は、2008年度以後の年度分の自動車税について適用し、2007年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

8条 (個人の市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2008年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2007年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧法 附則第35条の3第18項の市町村民税の所得割の 納税義務者 が同項に規定する払込みにより同項に規定する 取得 をした同項に規定する 特定株式 については、同項及び同条第19項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第18項中「2009年3月31日」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号)の施行の日の前日」と、「附則第35条の2第6項」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(2013年法律第3号)第2条の規定による改正後の 地方税法 以下この項において「 新法 」という。)附則第35条の2第5項又は附則第35条の2の2第5項」と、「同項に規定する 株式等 に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「 新法 附則第35条の2第5項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 ࿸以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新法附則第35条の2の2第5項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 以下この項において「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

3項 施行日 から2010年3月31日までの間における 新法 附則第35条の3第13項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第35条の2の3第4項及び第5項の規定の適用について」と、「同条第6項」とあるのは「附則第35条の2第6項」と、「とする」とあるのは「と、附則第35条の2の3第4項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸附則第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第6項前段」とあるのは「附則第35条の2第6項前段」とする」とする。

4項 新法 第321条の7の2 《公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民…》 税の特別徴収 市町村は、納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生 から 第321条の7 《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》 への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと の十までの規定は、2009年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

5項 新法 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の七及び附則第5条の5第2項の規定は、市町村民税の所得割の 納税義務者 が2008年1月1日以後に支出する新法第314条の7第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

6項 2009年度から2014年度までの各年度分の個人の市町村民税についての 2011年改正法 による改正後の 地方税法 第314条の7 《寄附金税額控除 市町村は、所得割の納税…》 義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に の規定の適用については、同条第1項第3号中「同条第3項」とあるのは、「同条第3項及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第41条の18の2第1項」とする。

7項 新法 附則第3条の2の4第2項及び第3項の規定は、 租税特別措置 法第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが2008年12月1日以後にされる場合について適用する。

8項 2009年4月1日から同年12月31日までの間における 新法 附則第5条の5第2項の規定の適用については、同項中「附則第33条の2第5項、附則第33条の3第5項」とあるのは「附則第33条の3第5項」と、同項第5号中「附則第33条の2第5項、附則第34条第4項」とあるのは「附則第34条第4項」とする。

9項 新法 附則第6条第4項及び第5項の規定は、2010年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、 旧法 附則第6条第4項に規定する 免税対象飼育牛 に係る所得に係る2009年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

10項 市町村民税の所得割の 納税義務者 が、2009年1月1日から2013年12月31日までの間に支払を受けるべき 新法 附則第33条の2第5項に規定する 上場株式等の配当等 を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、 上場株式等 に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第5項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1・8に相当する額とする。

11項 前項の規定の適用がある場合における 新法 附則第33条の2第7項の規定の適用については、同項第1号中「附則第33条の2第5項」とあるのは、「附則第33条の2第5項( 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号)附則第8条第10項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

12項 新法 附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合における第10項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新法附則第35条の2の6第14項又は第17項の規定により読み替えられた新法附則第33条の2第5項前段の規定により」とする。

13項 新法 附則第35条の2の5の規定は、2010年1月1日以後に市町村民税の所得割の 納税義務者 が交付を受ける同条第1項に規定する 源泉徴収選択口座内配当等 について適用する。

14項 新法 附則第35条の2の6第11項から第20項までの規定は、2010年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2009年度分までの個人の市町村民税に係る 旧法 附則第35条の2の6第7項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

15項 2010年1月1日から同年3月31日までの間における 新法 附則第35条の2の6第17項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第35条の2の3第4項及び第5項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第35条の2の3第4項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸附則第35条の2の6第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第6項前段」とあるのは「附則第35条の2第6項前段」とする」とする。

16項 市町村民税の所得割の 納税義務者 が2009年1月1日前に行った 旧法 附則第35条の2の3第4項に規定する 上場株式等 の譲渡に係る同項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 に対して課する2009年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

17項 市町村民税の所得割の 納税義務者 が、2009年1月1日から2013年12月31日までの間に 新法 附則第35条の2の6第12項に規定する 上場株式等 以下この項において「 上場 株式等 」という。)の譲渡(新法附則第35条の2の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち 租税特別措置 法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第35条の2第6項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第6項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額( 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 次項の規定により読み替えて適用される新法附則第35条の2第10項の規定により読み替えて適用される新法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1・8に相当する金額とする。

18項 前項の規定の適用がある場合における 新法 附則第35条の2第10項の規定の適用については、同項第1号中「附則第35条の2第6項」とあるのは「附則第35条の2第6項࿸ 地方税法 等の一部を改正する法律࿸2008年法律第21号。以下「 2008年改正法 」という。)附則第8条第17項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第3号中「これらの規定」とあるのは「 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 損失の金額 に係る部分に限る。並びに 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第2項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第12項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第35条の2第6項に規定する 株式等 に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに2008年改正法附則第8条第17項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。

19項 新法 附則第35条の2の6第15項の規定の適用がある場合における第17項の規定の適用については、同項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸新法附則第35条の2の6第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第6項前段」とあるのは「新法附則第35条の2第6項前段」とする。

20項 新法 附則第35条の3第11項の規定の適用がある場合における第17項の規定の適用については、同項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸新法附則第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第6項前段」とあるのは「新法附則第35条の2第6項前段」とする。

21項 前3項に定めるもののほか、第17項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条 (法人の市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第294条第1項第4号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に規定する法人でない社団又は財団に対して課する2007年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

3項 旧法 第296条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市 に規定する 旧民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する2008年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

4項 新法 第312条 《法人の均等割の税率 法人に対して課する…》 均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公 の規定(同条第1項の表の第1号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、2008年度以後の年度分の法人の市町村民税の均等割について適用し、 旧法 第312条第3項第3号 《3 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》 る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 第321条の8第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 第321条の8第2 に掲げる公共法人等に対して課する2007年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

5項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における 新法 第312条第1項 《法人に対して課する均等割の標準税率は、次…》 の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第29 の規定の適用については、同項の表の第1号中「ハ一般社団法人( 非営利型法人 法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法 に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が10,010,000円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は 寮等 の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号まで及び第5項において「 従業者数の合計数 」という。)が50人以下のもの」とあるのは、「ハ 保険業法 に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(及びロに掲げる法人を除く。)ニ資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が10,010,000円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号まで及び第5項において「 従業者数の合計数 」という。)が50人以下のもの」とする。

6項 新法 第321条の11 《法人の市町村民税の更正及び決定 市町村…》 長は、第321条の8の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告 の二又は第321条の11の3の規定は、 施行日 以後に新法第321条の11の2第1項又は第321条の11の3第1項の申請が行われる場合について適用する。

10条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定(新法第394条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、2008年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2007年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第348条第2項第9号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 、第12号及び第26号並びに第7項並びに附則第15条第13項の規定は、2009年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人に係る固定資産に対して課する2008年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 第348条第2項第29号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の規定は、附則第1条第9号に定める日の属する年の翌年の1月1日(当該定める日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4項 施行日 前に 取得 された 旧法 第349条の3第25項 《25 中部国際空港の設置及び管理に関する…》 法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず から第28項までに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 取得 された 旧法 第349条の3第34項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 2005年6月1日から2008年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第3項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 2006年4月1日から2008年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第4項の表第1号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 2004年4月1日から2008年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第4項の表第2号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 2006年4月1日から2008年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第5項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 2006年4月1日から2008年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第6項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 2005年4月1日から2008年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第12項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 2006年4月1日から2008年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第15項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 2006年4月1日から2008年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第17項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 2006年4月1日から2008年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第18項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15項 2005年4月1日から2008年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第19項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16項 2005年4月1日から2008年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第23項に規定する設備又は 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17項 旧法 附則第15条第26項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18項 2006年4月1日から2008年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第28項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19項 新法 附則第15条第51項に規定する 指定 会社等が 施行日 において同項に規定する 外貿埠頭公社 からの出資により 取得 した固定資産に係る同項の規定の適用については、同項中「前日において第13項又は」とあるのは「前日において」と、「附則第10条第12項及び 第16条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、担保の提供…》 について必要な事項は、政令で定める。 の規定によりなお従前の例によることとされる 2008年改正法 第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第15条第15項若しくは」とあるのは「 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正前の 地方税法 附則第15条第14項若しくは第15項又は」とする。

11条

1項 市町村長は、償却資産に対して課する2008年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が 旧法 第414条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに当該償却資産の価格等( 新法 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 に規定する価格等をいう。以下この条において同じ。)を新法の規定による価格等に修正して、これを償却資産課税台帳に登録しなければならない。

2項 市町村長は、前項の規定による価格等の修正が 地方税法 第411条第2項 《2 市町村長は、前項の規定によつて固定資…》 産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示の日以後に行われる場合には、遅滞なく、当該修正に係る価格等及びこれを償却資産課税台帳に登録した旨を当該償却資産に対して課する固定資産税の 納税義務者 に通知しなければならない。

3項 道府県知事又は総務大臣は、 地方税法 第389条第1項 《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》 市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定 の規定に基づき市町村の長に通知した償却資産に対して課する2008年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に係る当該償却資産の価格が 旧法 第414条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに、当該償却資産の価格等を 新法 の規定による価格等に修正し、当該修正に係る価格等を当該償却資産が所在するものとされる市町村に配分し、その配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者に通知しなければならない。

4項 新法 第389条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による通知を受…》 けた場合には、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 、第4項、第5項及び第6項(第1号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「道府県知事」とあるのは、「道府県知事又は総務大臣」と読み替えるものとする。

5項 新法 第390条 《審査請求の手続における地方財政審議会の意…》 見の聴取 総務大臣は、前条第1項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 の規定は総務大臣が第3項の規定による価格等の修正又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合について、新法第399条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の修正又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合について準用する。

6項 道府県知事は、 地方税法 第743条第1項 《道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定…》 によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となる の規定に基づき 納税義務者 及び市町村長に通知した道府県が償却資産に対して課する2008年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額に係る当該償却資産の価格が 旧法 第414条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに、当該償却資産の価格等を 新法 の規定による価格等に修正し、当該修正に係る価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。この場合においては、新法第400条の2の規定を準用する。

12条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中自動車 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第699条の32第2項の規定は、2009年度以後に同項の規定により交付すべき 交付金 について適用し、2008年度分までの 旧法 第699条の32第2項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。

13条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 第700条の49第1項の規定は、2009年度以後に同項の規定により交付すべき 交付金 について適用し、2008年度分までの 旧法 第700条の49第1項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。

14条 (狩猟税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条の3の規定は、 施行日 以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

15条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中事業所税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2008年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2008年前の年分の個人の事業及び2008年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

16条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2008年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2007年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 取得 された 旧法 第349条の3第25項 《25 中部国際空港の設置及び管理に関する…》 法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず から第28項までに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第15条第13項の規定は、2009年度以後の年度分の都市計画税について適用し、 旧民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人に係る固定資産に対して課する2008年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4項 2006年4月1日から2008年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第15項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

17条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中国民健康保険税に関する部分は、2008年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2007年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第35条の6の規定は、2010年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2009年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

20条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年5月28日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年6月6日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年12月3日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第3条の3の改正規定、同法附則第5条の4の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定(「この条」の下に「及び次条」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条第2項及び第5項並びに第33条の2の改正規定、同法附則第33条の3第3項第4号の改正規定(第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 前段」を「 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第1項に規定する 土地 等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第7項第4号の改正規定(第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 前段」を「 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第34条第3項第4号の改正規定(第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 前段」を「 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第6項第4号の改正規定(第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 前段」を「 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条第4項第4号の改正規定(第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 前段」を「 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第8項第4号の改正規定(第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 前段」を「 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条の2第5項第4号の改正規定(第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 前段」を「 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する 株式等 に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第10項第4号の改正規定(第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 前段」を「 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条の2の二、第35条の2の6第2項及び第12項並びに第35条の3第7項及び第15項の改正規定、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定(第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 前段」を「 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第1項に規定する 先物取引に係る雑所得等の金額 」と、同項前段」に改める部分を除く。並びに同条第5項第4号の改正規定(第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 前段」を「 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。並びに 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 中国有資産等所在 市町村交付金 法附則に1項を加える改正規定並びに附則第27条の規定( 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の2第5項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第1項」の下に「、附則第5条の4の2第1項」を加える部分及び及び附則第5条の4第1項」を「、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項」に改める部分に限る。)、同条第8項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第1項」の下に「、附則第5条の4の2第1項」を加える部分及び及び附則第5条の4第1項」を「、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項」に改める部分に限る。)、同条第11項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第6項」の下に「、附則第5条の4の2第5項」を加える部分及び及び附則第5条の4第6項」を「、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項」に改める部分に限る。及び同条第14項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第6項」の下に「、附則第5条の4の2第5項」を加える部分及び及び附則第5条の4第6項」を「、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項」に改める部分に限る。)に限る。)2010年1月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第5条の4第1項第3号の改正規定(「、第41条の3の二」を削る部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第6項第3号の改正規定(「、第41条の3の二」を削る部分を除く。)、同条第8項並びに同法附則第34条第1項及び第4項の改正規定、同法附則第34条の2第2項の改正規定(「第17号」を「第16号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第17号」を「第16号」に改める部分に限る。並びに同条第6項、第7項及び第9項並びに同法附則第34条の2の二、第35条の2第2項及び第7項並びに 第36条第1項 《削除…》 の改正規定並びに次条第1項及び附則第7条第1項の規定2010年4月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第35条の4第1項、第2項第2号、第4項及び第5項第2号並びに 第37条の2 《寄附金税額控除 道府県は、所得割の納税…》 義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に の改正規定2011年1月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条の7第2項の改正規定及び同法附則第15条の8第1項の改正規定(「課する固定資産税については、」の下に「前条第2項の規定又は」を加える部分に限る。)長期優良 住宅 の普及の促進に関する法律(2008年法律第87号)の施行の日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の4第3項 《3 道府県は、農事組合法人農業協同組合法…》 第72条の13第1項第1号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。で農地法1952年法律第229号第2条第3項各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対して第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の五、 第73条の27 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の還付等 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があ の六、 第73条の27 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の還付等 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があ の七、第73条の27の9第1項、 第343条 《固定資産税の納税義務者等 固定資産税は…》 、固定資産の所有者質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。に課する。 2 前項の所有者とは、土地又 及び 第601条第1項 《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》 土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並 の改正規定並びに同法附則第11条第6項及び第22項の改正規定、同条第26項の改正規定(「2009年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。)、同法附則第11条の5第3項の改正規定(「附則第11条第2項」の下に「若しくは第22項」を加える部分に限る。)、同法附則第11条の六、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の七及び 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の改正規定、同法附則第15条の8第1項の改正規定(「第2条第7項第2号イ」を「第2条第3項第2号イ」に、「 第4条第1項第5号 《道府県税は、普通税及び目的税とする。…》 又は 第5条第1項第3号 《市町村税は、普通税及び目的税とする。…》 」を「 第4条第1項第7号 《道府県税は、普通税及び目的税とする。…》 又は 第5条第1項第6号 《市町村税は、普通税及び目的税とする。…》 」に改める部分に限る。並びに同法附則第29条の4第1項、第31条の3の2第1項及び第31条の3の3第1項の改正規定並びに附則第4条第2項、第3項及び第5項並びに 第8条第2項 《2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定…》 を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 の規定 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)の施行の日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の24の2第3項第2号 《3 第72条の12第4号の各事業年度の収…》 入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等にあつては、当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区 の改正規定保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2008年法律第57号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第5条の4第3項の規定は、2010年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2009年度分までの個人の道府県民税に係る同項に規定する道府県民税 住宅 借入金等特別税額控除 申告書 の提出については、なお従前の例による。

2項 新法 第53条第30項 《30 第11項及び第17項の規定による法…》 人税額への加算並びに第3項、第8項、第13項、第19項、第23項及び第26項の規定による法人税額からの控除については、まず第11項及び第17項の規定による加算をし、次に第3項、第8項、第13項及び第1 及び第40項から第44項まで並びに附則第8条の2第3項(新法第53条の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる新法第53条第40項の道府県知事の更正に係る同項に規定する 仮装経理法人税割額 について適用し、 施行日 前にされた 旧法 に基づく仮装経理に係る更正( 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第53条第30項又は第31項の道府県知事の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 新法 第53条第30項 《30 第11項及び第17項の規定による法…》 人税額への加算並びに第3項、第8項、第13項、第19項、第23項及び第26項の規定による法人税額からの控除については、まず第11項及び第17項の規定による加算をし、次に第3項、第8項、第13項及び第1 及び第40項から第44項まで並びに附則第8条の2第3項の規定は、道府県知事が 施行日 前に 旧法 に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第53条第42項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第30項中「この項」とあるのは「この項又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第9号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下この条において「 旧法 」という。)第53条第30項若しくは第31項」と、同条第41項及び第42項中「第30項」とあるのは「第30項又は旧法第53条第30項若しくは第31項」とする。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の24の10 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う事業税額の控除及び還付 事業を行う法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度当該各事業年度終了の日以前に行われた当該法人を合併法人合併により被合併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つ の規定は、 施行日 以後にされる同条第2項の更正に係る同項に規定する 仮装経理事業税額 について適用し、施行日前にされた 旧法 に基づく仮装経理に係る更正(旧法第72条の24の10第1項に規定する更正又は同条第2項に規定する各 事業年度 の付加価値額、所得若しくは収入金額を減少させる更正をいう。次項において同じ。)により減少した付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 新法 第72条の24の10 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う事業税額の控除及び還付 事業を行う法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度当該各事業年度終了の日以前に行われた当該法人を合併法人合併により被合併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つ の規定は、道府県知事が 施行日 前に 旧法 に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に同条第4項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第1項中「この項の規定」とあるのは「この項又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第9号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下この条において「 旧法 」という。)第72条の24の10第1項の規定」と、同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第1項又は旧法第72条の24の10第1項」とする。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第5号に定める日前の 旧法 第73条の5第1項 《道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推…》 進に関する法律1972年法律第66号第17条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を第73条の27の6第1項 《道府県は、農地中間管理事業の推進に関する…》 法律2013年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第7条第1号に掲げる事業同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間 及び第2項、 第73条の27の7第2項 《2 第73条の27の4第2項から第5項ま…》 での規定は、土地改良区が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収の猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。 及び第3項、附則第11条第6項、第22項及び第26項並びに附則第11条の7に規定する不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第73条の5第1項 《道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推…》 進に関する法律1972年法律第66号第17条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を の規定は、 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号。以下この項において「 農地法 等改正法 」という。)の施行の際現に 農地法 等改正法 第1条の規定による改正前の 農地法 1952年法律第229号。以下この項において「 農地法 」という。第78条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は の規定により農林水産大臣が管理している 土地 農地法 第59条第1項の規定により買収した土地を除く。)が 農地法 等改正法附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる旧 農地法 第36条 《農地中間管理権の取得に関する協議の勧告 …》 農業委員会は、第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による 農地法 等改正法附則第8条第2項若しくは第3項又は同条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧 農地法 第80条第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。 の規定によって国から売り渡され、又は売り払われた場合における当該土地の 取得 に対する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第73条の5第1項中「 農地法 第36条 《農地中間管理権の取得に関する協議の勧告 …》 農業委員会は、第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による第61条 《特別区等の特例 この法律中市町村又は市…》 町村長に関する規定指定都市にあつては、第3条第4項を除く。は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市農業委員会等に関する法律第41条第2項の規定により区総合区を含む。以下この条にお 又は 第80条第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。 」とあるのは、「 農地法 等の一部を改正する法律࿸2009年法律第57号。以下この項において「 農地法 等改正法」という。)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる 農地法 等改正法第1条の規定による改正前の 農地法 以下この項において「 農地法 」という。第36条 《農地中間管理権の取得に関する協議の勧告 …》 農業委員会は、第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による 農地法 等改正法附則第8条第2項若しくは第3項又は同条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧 農地法 第80条第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。 」とする。

4項 施行日 前に 旧法 附則第11条の4第5項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第3号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第12条の規定は、附則第1条第5号に定める日以後の新法附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の 旧法 附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中自動車 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中 軽油 引取税に関する部分は、 施行日 以後に新法第144条の2第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の 燃料炭化水素油 の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは新法第144条の3第1項各号(第3号又は第4号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第144条の2第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

2項 施行日 前に 旧法 第700条の3第1項若しくは第2項に規定する 軽油 の引取り、同条第3項の 燃料炭化水素油 の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは旧法第700条の4第1項各号(第3号又は第4号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第700条の3第6項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第700条の6の2第1項の規定による 元売業者 指定 の申請は、 新法 第144条の7第1項 《総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取…》 税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。 1 軽油を製造することを業とする者軽油の製造量その他の の規定による元売業者の指定の申請とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 旧法 第700条の6の2第1項の規定により 元売業者 指定 を受けている者に係る同項の規定による当該元売業者の指定は、 新法 第144条の7第1項 《総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取…》 税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。 1 軽油を製造することを業とする者軽油の製造量その他の の規定による元売業者の指定とみなす。

5項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第700条の6の3第1項の規定による仮 特約業者 指定 の申請は、 新法 第144条の8第1項 《道府県知事は、元売業者との間に締結された…》 販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。で、当該道府県内に主たる事務所又は事業 の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。

6項 この法律の施行の際現に 旧法 第700条の6の3第1項の規定により仮 特約業者 指定 を受けている者に係る同項の規定による当該仮特約業者の指定は、 新法 第144条の8第1項 《道府県知事は、元売業者との間に締結された…》 販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。で、当該道府県内に主たる事務所又は事業 の規定による仮特約業者の指定とみなす。

7項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第700条の6の4第1項の規定による 特約業者 指定 の申請は、 新法 第144条の9第1項 《道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所…》 又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。 この場 の規定による特約業者の指定の申請とみなす。

8項 この法律の施行の際現に 旧法 第700条の6の4第1項の規定により 特約業者 指定 を受けている者に係る同項の規定による当該特約業者の指定は、 新法 第144条の9第1項 《道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所…》 又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。 この場 の規定による特約業者の指定とみなす。

9項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第700条の11の2第1項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、 新法 第144条の15第1項 《軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所…》 又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。 の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。

10項 この法律の施行の際現に 旧法 第700条の11の2第2項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、 新法 第144条の15第2項 《2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理…》 した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。 の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。

11項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第700条の11の2第3項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、 新法 第144条の15第3項 《3 道府県知事は、当該道府県に係る登録特…》 別徴収義務者前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。から同項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者 の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。

12項 この法律の施行の際現に 旧法 第700条の12第1項の規定により交付を受けている証票は、 新法 第144条の16第1項 《道府県知事は、前条第1項の登録の申請を受…》 理した場合には、その申請をした者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府県の条例で定めるところにより、その者の当該道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を の規定により交付を受けた証票とみなす。

13項 この法律の施行の際現に 旧法 第700条の14の3の規定により提供されている担保は、 新法 第144条の20 《軽油引取税の保全担保 道府県知事は、軽…》 油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指 の規定により提供された担保とみなす。

14項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第700条の15第1項の規定による免税証の交付の申請は、 新法 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては新法第144条の21第1項の規定による免税証の交付の申請と、新法附則第12条の2の4第1項各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあっては同条第2項において読み替えて準用する新法第144条の21第1項の規定による免税証の交付の申請とみなす。

15項 この法律の施行の際現に 旧法 第700条の15第1項の規定により交付を受けている免税証は、 新法 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の に規定する用途に係る免税証にあっては新法第144条の21第1項の規定により交付を受けた免税証と、新法附則第12条の2の4第1項各号に掲げる用途に係る免税証にあっては同条第2項において読み替えて準用する新法第144条の21第1項の規定により交付を受けた免税証とみなす。

16項 この法律の施行の際現に 旧法 第700条の15第2項の規定により交付を受けている 免税軽油 使用者証は、 新法 第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては新法第144条の21第2項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、新法附則第12条の2の4第1項各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては同条第2項において読み替えて準用する新法第144条の21第2項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

17項 この法律の施行の際現に 旧法 第700条の22の2第1項の規定により道府県知事の承認を受けている者に係る同項の規定による当該道府県知事の承認は、 新法 第144条の32第1項 《元売業者第1号及び第2号に掲げる場合にあ…》 つては、第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。 の規定による道府県知事の承認とみなす。

18項 この法律の施行の際現に 旧法 第700条の22の2第4項の規定により交付を受けている 製造等 承認証は、 新法 第144条の32第4項 《4 第1項の承認は、製造等承認証を交付し…》 て行う。 の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。

19項 施行日 前に 新法 第144条の34第1項 《元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び…》 軽油製造業者等軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所 に規定する 元売業者 特約業者 石油製品販売業者 及び 軽油 製造業者等が 旧法 第700条の22の4第1項から第3項までの規定によりした届出は、新法第144条の34第1項から第3項までの規定によりした届出とみなす。

7条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 附則第5条の4第8項の規定は、2010年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2009年度分までの個人の市町村民税に係る同項に規定する市町村民税 住宅 借入金等特別税額控除 申告書 の提出については、なお従前の例による。

2項 新法 第321条の8第30項 《30 第11項及び第17項の規定による法…》 人税額への加算並びに第3項、第8項、第13項、第19項、第23項及び第26項の規定による法人税額からの控除については、まず第11項及び第17項の規定による加算をし、次に第3項、第8項、第13項及び第1 及び第36項から第40項まで並びに附則第8条の2第3項(新法第321条の8の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、 施行日 以後にされる新法第321条の8第36項の市町村長の更正に係る同項に規定する 仮装経理法人税割額 について適用し、施行日前にされた 旧法 に基づく仮装経理に係る更正(旧法第321条の8第30項又は第31項の市町村長の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 新法 第321条の8第30項 《30 第11項及び第17項の規定による法…》 人税額への加算並びに第3項、第8項、第13項、第19項、第23項及び第26項の規定による法人税額からの控除については、まず第11項及び第17項の規定による加算をし、次に第3項、第8項、第13項及び第1 及び第36項から第40項まで並びに附則第8条の2第3項の規定は、市町村長が 施行日 前に 旧法 に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第321条の8第38項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第30項中「この項」とあるのは「この項又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第9号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下この条において「 旧法 」という。)第321条の8第30項若しくは第31項」と、同条第37項及び第38項中「第30項」とあるのは「第30項又は旧法第321条の8第30項若しくは第31項」とする。

8条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2009年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2008年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第343条第5項 《5 市町村は、相当な努力が払われたと認め…》 られるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合前項に規定する場合を除く。には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税 の規定は、附則第1条第5号に定める日の属する年の翌年の1月1日(当該定める日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 当該年 度の 前年 度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に敷設された 旧法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 に規定する鉄道に係る同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 2007年4月1日から2009年3月31日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第2項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 2008年4月1日から2009年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第16項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 2007年4月1日から2009年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第18項に規定する 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 1997年4月1日から2009年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第29項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 2002年4月1日から2009年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第31項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 2007年4月1日から2009年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第42項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 2004年4月1日から2009年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第45項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 2007年4月1日から2009年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第46項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 2006年4月1日から2008年9月30日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第49項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 2006年4月1日から2009年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第15条の8第1項に規定する 貸家住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 2004年10月23日から2009年3月31日までの間に 取得 され、又は改良された 旧法 附則第16条の2第14項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9条 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 市町村は、2009年度から2011年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、 新法 附則第18条の三(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の三(新法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

2項 前項の場合には、 新法 附則第18条第7項第1号から第3号までに掲げる宅地等で2009年度から2011年度までの各年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 用途変更宅地等 」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該 用途変更宅地等 が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3項 第1項の場合には、 新法 附則第18条第7項第2号に掲げる宅地等で2009年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2009年度の宅地等 」という。)、新法附則第18条第7項第3号に掲げる宅地等で2010年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2010年度の宅地等 」という。又は同条第7項第4号に掲げる宅地等で2011年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2011年度の宅地等 」という。)のうち、当該宅地等の 類似土地 新法附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が 2009年度の宅地等 にあっては2008年度、 2010年度の宅地等 にあっては2009年度、 2011年度の宅地等 にあっては2010年度に係る賦課期日(以下この項において「 前年度に係る賦課期日 」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る2009年度の宅地等にあっては2009年度分、2010年度の宅地等にあっては2010年度分、2011年度の宅地等にあっては2011年度分の固定資産税については、当該類似土地が 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4項 第1項の場合には、2009年度から2011年度までの各年度に係る 賦課期日 において 新法 附則第18条の3第1項に規定する 小規模住宅用地 である部分(以下この項において「 小規模 住宅用地 である部分 」という。)、同条第1項に規定する 一般住宅用地である部分 以下この項において「 一般住宅用地である部分 」という。又は同条第1項に規定する 非住宅用宅地等である部分 以下この項において「 住宅 用宅地等である部分 」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ1の宅地等とみなす。

5項 前3項の規定は、2009年度から2011年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第7項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第7項又は第27条の4の2第2項において読み替えられた 新法 附則第18条第7項第1号から第3号まで」と、「 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 又は第27条の4の二」と、第3項中「附則第18条第7項第2号」とあるのは「附則第25条第7項又は第27条の4の2第2項において読み替えられた新法附則第18条第7項第2号」と、「附則第18条第7項第3号」とあるのは「附則第25条第7項又は第27条の4の2第2項において読み替えられた新法附則第18条第7項第3号」と、「 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 又は第27条の4の二」と、前項中「及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 及び第27条の4の二」と読み替えるものとする。

10条 (事業所税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中事業所税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2009年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2009年前の年分の個人の事業及び2009年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第39条第7項に規定する事業(同項に規定する同意計画の公表の日から2009年3月31日までの間に新設された同項に規定する 事業所等 において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち 資産割 の課税標準となるべき 事業所床面積 の算定については、なお従前の例による。

11条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2009年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2008年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 2007年4月1日から2009年3月31日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第2項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 2004年4月1日から2009年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第45項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4項 2007年4月1日から2009年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第46項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

12条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の5第2項 《2 市町村は、国民健康保険税の納税義務者…》 の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額する の規定は、2009年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2008年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

19条

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 並びに附則第5条第3項から第6項まで及び 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年4月30日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

17条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に前条の規定による 改正前の 地方税法 附則第11条の4第5項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡(同項に規定する資産の譲渡をいう。以下この条において同じ。)を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第3号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月19日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月24日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条第1項 《市町村税は、普通税及び目的税とする。…》 、第2章、 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 、第8章、 第58条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準 及び 第59条 《関係道府県知事に不服がある場合の措置 …》 前条第6項の通知に係る同条第1項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。 2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受け 並びに附則第7条及び 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の規定公布の日

附 則(2009年7月10日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第53条第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 及び第36項の改正規定( 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律」を「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」に改める部分に限る。)、同法第55条の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「 条約相手国等 」に改める部分に限る。)、同法第55条の4第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第72条の24の11第1項の改正規定(「租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律」を「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」に改める部分に限る。)、同法第72条の39の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第72条の39の4第1項の改正規定、同法第321条の8第31項及び第32項の改正規定(「租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律」を「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」に改める部分に限る。)、同法第321条の11の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。並びに同法第321条の11の3第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。並びに同法附則第5条の4第1項第2号ロ及び第6項第2号ロの改正規定2010年6月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第15条の4第1項第1号 《地方団体の長は、次の各号に掲げる場合にお…》 いて、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につ第17条の6第2項 《2 前項第1号に規定する当該裁決等を受け…》 た者には、当該受けた者が分割等分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同法第61条の11第1項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項にお 及び 第20条の9の3第5項 《5 更正の請求があつた場合においても、地…》 方団体の長は、その請求に係る地方税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しない。 ただし、地方団体の長において相当の理由があると認めるときは、当該地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる の改正規定、同法第23条第1項の改正規定(同項第4号の4の改正規定を除く。)、同法第24条の二、 第51条第2項 《2 法人税割の税率は、第53条第1項に規…》 定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。 及び 第52条 《法人の均等割の税率 法人の均等割の標準…》 税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第4項の改正規定、同条第6項、第11項、第15項及び第19項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。並びに同条第35項及び第36項の改正規定( 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律」を「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第53条の二、 第54条第1項 《第53条第1項に規定する法人税法第71条…》 第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載した 及び 第55条 《法人の道府県民税の更正及び決定 道府県…》 知事は、第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、 の改正規定、同法第55条の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「 条約相手国等 」に改める部分を除く。)、同法第55条の3第1項の改正規定、同法第55条の4第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第56条、 第57条第2項 《2 前項の規定による分割は、関係道府県ご…》 とに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按あん分して行うものとする。第62条 《法人の道府県民税の脱税に関する罪 偽り…》 その他不正の行為により法人の道府県民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人 から 第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その まで、第65条の2第1項及び 第71条の26第1項 《道府県は、当該道府県に納入された利子割額…》 に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し から 第72条の2 《事業税の納税義務者等 法人の行う事業に…》 対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 の二まで並びに 第72条の3第3項 《3 法人が受託者となる集団投資信託、退職…》 年金等信託又は公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなし の改正規定、同法第72条の5の2を削る改正規定、同法第72条の六、 第72条の7第2項 《2 前項第1号に掲げる者を分割法人分割に…》 よりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び第72条の49の5第2項において同じ。とする分割に係る分割承継法人分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この 及び 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 の改正規定、同法第72条の13の改正規定(同条第14項の改正規定(第2条第12号 《地方団体の課税権 第2条 地方団体は、こ…》 の法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の7の五」を「 第2条第12号 《地方団体の課税権 第2条 地方団体は、こ…》 の法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の7の七」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第72条の十八ただし書の改正規定、同法第72条の21第1項の改正規定(「ついては」の下に「、第3項に規定する場合を除き」を加える部分に限る。)、同条第5項を同条第7項とし、同条第4項を同条第6項とし、同条第3項を同条第5項とし、同条第2項の次に2項を加える改正規定、同法第72条の二十三、 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の四及び 第72条の24の6 《課税標準の算定の細目 第72条の14か…》 ら前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。 から 第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の十までの改正規定、同法第72条の24の11第1項の改正規定(「租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律」を「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」に改める部分を除く。)、同法第72条の25第1項、 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十四まで、 第72条の37第1項 《正当な事由がなくて第72条の25第1項、…》 第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者法人課税信託の受託者である個人を含む。、第72条の38 《法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関…》 する罪 第72条の26第1項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者法人課税信託の受託者である個人を含む。、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者 の見出し及び同条第1項、 第72条の38の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 に掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税第72条の二十五、第72条の二十八又は第72条の29の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。を納付すること 及び第4項並びに 第72条の39 《法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準…》 とする所得割の更正及び決定 道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に の改正規定、同法第72条の39の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第72条の39の3第1項、 第72条の40第1項 《道府県知事は、次に掲げる場合においては、…》 国の税務官署以下「税務官署」という。に対し、法人税に係る更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、その更正又は決定をすべき旨を請求することができる。 この場合において、正当な事由がなくて当該税務第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一及び 第72条の41の2第4項 《4 第1項の法人が第72条の二十五、第7…》 2条の二十八又は第72条の29の規定により提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額又は資本金等の額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額又は資本金等の額を超えている場合において、その超 の改正規定、同法第72条の41の5を削る改正規定、同法第72条の43第4項、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十四、 第72条の45 《納期限後に納付する法人の事業税の延滞金 …》 法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の事業税の納期限後にその税金第72条の31第2項又は第3項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下この条において同じ。を納付する場合には、その税 の二、 第72条の46第1項 《申告書第72条の26第1項本文の規定によ…》 る予定申告書を除く。以下この項において同じ。の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において第72条の48第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 設けて事業を行う法人以下この条において「分割法人」という。は、第72条の二十五、第72条の二十六第5項を除く。、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納付し、又は第72条の31 及び第4項第1号、 第73条の7第2号 《形式的な所有権の移転等に対する不動産取得…》 税の非課税 第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 相続包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。による不動産の取得 2 法 の四並びに 第74条の5 《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》 につき1,070円とする。 の改正規定、同法第292条第1項の改正規定(同項第4号の4の改正規定を除く。)、同法第294条の二、 第312条 《法人の均等割の税率 法人に対して課する…》 均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公 及び 第314条の4第2項 《2 法人税割の税率は、第321条の8第1…》 項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。 の改正規定、同法第321条の8の改正規定(同条第4項の改正規定、同条第6項、第11項、第15項及び第19項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。並びに同条第31項及び第32項の改正規定(「租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律」を「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第321条の8の二、 第321条の9第1項 《第321条の8第1項に規定する法人税法第…》 71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記 及び 第321条の11 《法人の市町村民税の更正及び決定 市町村…》 長は、第321条の8の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告 の改正規定、同法第321条の11の2第1項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第321条の11の3第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。並びに同法第321条の十二、 第321条の13第2項 《2 前項の規定による分割は、関係市町村ご…》 とに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按分して行うものとする。第324条第1項 《偽りその他不正の行為により市町村民税法人…》 税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号第326条 《納期限後に納付し、又は納入する市町村民税…》 に係る延滞金 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税第468条 《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》 につき6,552円とする。第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ 及び 第748条 《地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等…》 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿第74条の十七、第144条の32第3項又は第144条の36の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同 の改正規定並びに同法附則第3条の2の4第3項並びに 第8条第2項 《2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定…》 を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 及び第5項の改正規定、同法附則第8条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(第53条第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 、第11項、第15項及び第19項並びに 第321条の8第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 、第11項、第15項及び第19項」を「 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 、第9項、第12項及び第15項並びに 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 、第9項、第12項及び第15項」に改める部分に限る。及び同条第3項の改正規定に限る。)、同法附則第9条第5項の改正規定(第72条の21第3項 《3 事業年度が1年に満たない場合における…》 前2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項中「とする」とあるのは「に当該事 」を「 第72条の21第5項 《5 清算中の通算子法人が事業年度の中途に…》 おいて継続した場合の当該事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を 」に改める部分及び第72条の21第4項 《4 通算子法人が事業年度の中途において解…》 散をした場合破産手続開始の決定を受けた場合を除く。第9項において同じ。の当該事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額 」を「 第72条の21第6項 《6 第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲…》 げる金額の占める割合が100分の50を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額 」に改める部分に限る。)、同条第6項から第8項までの改正規定(第72条の21第4項 《4 通算子法人が事業年度の中途において解…》 散をした場合破産手続開始の決定を受けた場合を除く。第9項において同じ。の当該事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額 」を「 第72条の21第6項 《6 第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲…》 げる金額の占める割合が100分の50を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額 」に改める部分に限る。)、同条第16項の改正規定(第72条の21第3項 《3 事業年度が1年に満たない場合における…》 前2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項中「とする」とあるのは「に当該事 」を「 第72条の21第5項 《5 清算中の通算子法人が事業年度の中途に…》 おいて継続した場合の当該事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を 」に、「 第72条の21第4項 《4 通算子法人が事業年度の中途において解…》 散をした場合破産手続開始の決定を受けた場合を除く。第9項において同じ。の当該事業年度における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額 」を「 第72条の21第6項 《6 第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲…》 げる金額の占める割合が100分の50を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額 」に改める部分に限る。)、同法附則第9条の二、 第9条の2 《相続人からの徴収の手続 納税者又は特別…》 徴収義務者以下本章第13条を除く。においては、第11条第1項に規定する第二次納税義務者及び第16条第1項第6号に規定する保証人を含むものとする。につき相続があつた場合において、その相続人が2人以上ある の二、 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の二及び第30条の2の改正規定並びに同法附則第41条の改正規定(同条第3項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。並びに附則第3条第11項、 第4条第2項 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 及び第3項、 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 、第10条第12項、 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。同条第8項を除く。並びに 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 から 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 までの規定2010年10月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第45条の3 《 第24条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か の次に2条を加える改正規定、同法第46条第5項、 第72条の59第1項 《道府県知事が事業税の賦課徴収について、政…》 府に対し、事業税の納税義務者で所得税の納税義務がある個人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録するこ 及び第151条の2の改正規定、同法第317条の3の次に2条を加える改正規定並びに同法第325条、 第354条 《固定資産税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の二、 第605条 《所得税又は法人税に関する書類の供覧等 …》 市町村長が特別土地保有税の賦課徴収について、政府に対し、特別土地保有税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務がある個人若しくは法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人若しく 及び 第701条の55第1項 《指定都市等の長が事業所税の賦課徴収につい…》 て、政府に対し、事業所税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてし の改正規定並びに附則第3条第4項から第6項まで及び第10条第4項から第6項までの規定2011年1月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 の本則に1章を加える改正規定(同法第759条に係る部分に限る。並びに同法附則第5条の4第1項第2号ハ及び第6項第2号ハの改正規定(及び」を「並びに」に改める部分及び「から」を「及び第10条の2の2から」に改める部分を除く。)2011年4月1日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第34条第1項第6号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第10号及び第11号、第4項並びに第5項の改正規定、同条第7項の改正規定(及び第5号の二」を削る部分を除く。)、同条第9項、同法第37条、 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 並びに 第314条の2第1項第6号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第10号及び第11号、第4項並びに第5項の改正規定、同条第7項の改正規定(及び第5号の二」を削る部分を除く。並びに同条第9項、同法第314条の六及び 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の改正規定並びに附則第3条第3項及び第10条第3項の規定2012年1月1日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 の本則に1章を加える改正規定(同法第758条に係る部分に限る。)2012年4月1日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第5号の二並びに第6項の改正規定、同条第7項の改正規定(及び第5号の二」を削る部分に限る。)、同条第8項並びに同法第314条の2第1項第5号及び第5号の二並びに第6項の改正規定、同条第7項の改正規定(及び第5号の二」を削る部分に限る。並びに同条第8項の改正規定並びに附則第3条第2項及び第10条第2項の規定2013年1月1日

7_2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第35条の2の2第2項の改正規定及び同法附則第35条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条第9項及び第10条第10項の規定2015年1月1日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第348条第2項第7号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の2の改正規定 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(2009年法律第47号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の改正規定及び同法第348条第2項の改正規定(同項第7号の2の改正規定を除く。並びに附則第5条第2項、 第11条第2項 《2 第二次納税義務者が地方団体の徴収金を…》 前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第13条の2の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後20日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。 及び第14条第2項の規定 沖縄科学技術大学院大学学園法 2009年法律第76号)の施行の日

2条 (還付加算金に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2010年9月30日までの間における 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第17条の4第1項第1号 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 の規定の適用については、同号中「 第53条第21項 《21 第19項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 若しくは 第321条の8第21項 《21 第19項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 」とあるのは「 第53条第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 若しくは 第321条の8第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 」と、「 第53条第23項 《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ 若しくは 第321条の8第23項 《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ 」とあるのは「 第53条第28項 《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 若しくは 第321条の8第28項 《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 」と、「 第72条の13第9項 《9 次の各号に掲げる内国法人の事業年度は…》 、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。 1 親法人法人税法第64条の9第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。の申請特例年度 」とあるのは「 第72条の13第10項 《10 前項の場合において、同項各号に掲げ…》 る内国法人が法人税法第64条の9第1項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第10項第1号若しくは第12項第1号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号 」と、「 第72条の13第13項 《13 第5項第3号及び第4号イの収益事業…》 の範囲は、政令で定める。 」とあるのは「第72条の13第14項」と、「同条第11項」とあるのは「同条第12項」とする。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2010年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2009年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第5号の二、第6項、第7項(生命保険料 控除額 に関する部分に限る。並びに第8項の規定は、2013年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2012年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第34条第1項第6号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第10号及び第11号、第4項、第5項、第7項(生命保険料 控除額 に関する部分を除く。並びに第9項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 並びに 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の規定は、2012年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2011年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第45条の3の2 《個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親…》 族等申告書 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者 の規定は、2011年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する 申告書 について適用する。

5項 新法 第45条の3の3 《個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の…》 扶養親族等申告書 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受ける の規定は、2011年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する 申告書 について適用する。

6項 2011年中に 新法 第45条の3の3第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を の規定による 申告書 を提出する場合においては、同条第2項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第1条の規定による改正前の 所得税法 第203条の5第1項 《次の各号に掲げる場合に該当するときは、第…》 203条の三徴収税額の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 公的年金等の支払の際控除される第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

7項 施行日 前に 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号。以下「 所得税法 等改正法 」という。)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 租税特別措置 」という。)第9条の6第1項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の 納税義務者 の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第9条の6第1項に規定する個人である所得割の 納税義務者 が、 施行日 から2010年12月31日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、 第1条 《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》 義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第35条の2第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 租税特別措置 法第9条の6第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第9条の6第1項」とする。

9項 新法 附則第35条の2の2第2項及び第35条の3の2第1項から第3項までの規定は、2015年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

10項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

11項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 地方税法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、2010年10月1日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配( 所得税法 等改正法 第2条の規定による 改正後の法 人税法(1965年法律第34号。以下「 10月 新法 人税法 」という。)第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各 事業年度 分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立( 所得税法 等改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「 10月 旧法 人税法 」という。)第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

12項 施行日 から2010年9月30日までの間における 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による 改正前の 地方税法 第53条第6項の規定の適用については、同項中「同法第81条の9第3項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2010年法律第6号。以下この項において「 所得税法 等改正法 」という。)附則第26条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 所得税法 等改正法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第3項」と、「同法第58条第1項」とあるのは「法人税法第58条第1項」と、「同条第3項」とあるのは「 所得税法 等改正法附則第26条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 所得税法 等改正法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第3項」とする。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 地方税法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 地方税法 の規定中法人の事業税に関する部分は、2010年10月1日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配( 10月新法人税法 第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立( 10月旧法人税法 第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

3項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 地方税法 第72条の13第28項の規定は、2010年10月1日以後に同項に規定する 他の内国法人 が同条第11項又は第12項に規定する場合に該当することとなる場合の 事業年度 について適用する。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第9号に定める日前の 旧法 第73条の4第1項第36号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 に規定する不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 2010年10月1日(次項及び第3項において「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 指定 日前に 地方税法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 同法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた 製造たばこ を指定日に販売のため所持する 卸売販売業者 等( 新法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。

1号 製造たばこ 次号に掲げる製造たばこを除く。)千本につき430円

2号 新法 附則第12条の2に規定する紙巻たばこ千本につき205円

3項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した 申告書 指定 日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分( たばこ税 法(1984年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

2号 前号の本数により算定した前項の規定による道府県 たばこ税

3号 その他参考となるべき事項

4項 第2項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第12条第3項に規定する市町村 たばこ税 に係る申告書又は 所得税法 等改正法 附則第39条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。

5項 第3項の規定による 申告書 を提出した者は、2011年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県 たばこ税 額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。

6項 第2項の規定により道府県 たばこ税 を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第74条の六、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十一及び 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。

7項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ のうち、第2項の規定により道府県 たばこ税 を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、 新法 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により道府県知事に提出すべき 申告書 には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

7条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中自動車 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

8条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 附則第12条の2の7の規定は、 施行日 以後に新法第144条の2第1項又は第2項に規定する 軽油 の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に 旧法 第144条の2第1項 《軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの…》 軽油の引取り特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地 又は第2項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 附則第12条の2の4第2項において読み替えて準用する旧法第144条の21第1項の規定による免税証の交付の申請は、 新法 附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する新法第144条の21第1項の規定による免税証の交付の申請とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 附則第12条の2の4第2項において読み替えて準用する旧法第144条の21第1項の規定により交付を受けている免税証は、 新法 附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する新法第144条の21第1項の規定により交付を受けた免税証とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 旧法 附則第12条の2の4第2項において読み替えて準用する旧法第144条の21第2項の規定により交付を受けている 免税軽油 使用者証は、 新法 附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する新法第144条の21第2項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

9条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 附則第12条の3の規定は、2010年度以後の年度分の自動車税について適用し、2009年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

10条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2010年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2009年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第5号の二、第6項、第7項(生命保険料 控除額 に関する部分に限る。並びに第8項の規定は、2013年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2012年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第314条の2第1項第6号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第10号及び第11号、第4項、第5項、第7項(生命保険料 控除額 に関する部分を除く。並びに第9項、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六並びに 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の規定は、2012年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2011年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第317条の3の2 《個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親…》 族等申告書 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者 の規定は、2011年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する 申告書 について適用する。

5項 新法 第317条の3の3 《個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の…》 扶養親族等申告書 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受ける の規定は、2011年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する 申告書 について適用する。

6項 2011年中に 新法 第317条の3の3第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を の規定による 申告書 を提出する場合においては、同条第2項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第1条の規定による改正前の 所得税法 第203条の5第1項 《次の各号に掲げる場合に該当するときは、第…》 203条の三徴収税額の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 公的年金等の支払の際控除される第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

7項 2010年度分の個人の市町村民税についての 新法 第321条の3第2項 《2 前項の給与所得者について、当該給与所…》 得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべ同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「 給与 所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び 公的年金等 に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の 前年 中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において2010年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

8項 施行日 前に 租税特別措置法 第9条の6第1項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の 納税義務者 の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第9条の6第1項に規定する個人である所得割の 納税義務者 が、 施行日 から2010年12月31日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、 旧法 附則第35条の2第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 租税特別措置 法第9条の6第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第9条の6第1項」とする。

10項 新法 附則第35条の3の2第4項から第6項までの規定は、2015年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

11項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

12項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 地方税法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、2010年10月1日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配( 10月新法人税法 第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各 事業年度 分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立( 10月旧法人税法 第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

13項 施行日 から2010年9月30日までの間における 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による 改正前の 地方税法 第321条の8第6項の規定の適用については、同項中「同法第81条の9第3項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2010年法律第6号。以下この項において「 所得税法 等改正法 」という。)附則第26条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 所得税法 等改正法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第3項」と、「同法第58条第1項」とあるのは「法人税法第58条第1項」と、「同条第3項」とあるのは「 所得税法 等改正法附則第26条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 所得税法 等改正法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第3項」とする。

11条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2010年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2009年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第348条第2項第41号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に規定する固定資産に対して課する附則第1条第9号に定める日の属する年(当該日が1月1日である場合には、当該日の属する年の 前年 )の1月1日を 賦課期日 とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 2008年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第3項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 2008年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第4項の表第1号及び第2号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 2006年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第4項の表第3号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 2008年4月1日から2010年3月31日までの間に設置された 旧法 附則第15条第5項に規定する土堤及び防爆壁に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 2008年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第6項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 2006年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第7項に規定する 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 2004年度から2009年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった 旧法 附則第15条第8項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 2008年4月1日から2010年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第15項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 1998年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第17項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 2006年6月1日から2010年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第19項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 2008年4月1日から2010年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第20項に規定する設備又は 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 2006年6月1日から2010年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第21項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15項 2004年5月15日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第22項に規定する 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16項 2006年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第28項に規定する 停車場建物等 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17項 2002年4月1日から2010年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第31項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18項 2000年4月1日から2010年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第35項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19項 2002年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第36項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20項 2003年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第37項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21項 2006年6月1日から2010年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第46項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22項 2008年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第54項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

23項 2005年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 され、又は改築された 旧法 附則第16条の2第10項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 2010年10月1日(次項及び第3項において「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 指定 日前に 地方税法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは 消費等 同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた 製造たばこ を指定日に販売のため所持する 卸売販売業者 等( 新法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。

1号 製造たばこ 次号に掲げる製造たばこを除く。)千本につき1,320円

2号 新法 附則第30条の2に規定する紙巻たばこ千本につき626円

3項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した 申告書 指定 日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分( たばこ税 法第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

2号 前号の本数により算定した前項の規定による市町村 たばこ税

3号 その他参考となるべき事項

4項 第2項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第6条第3項に規定する道府県 たばこ税 に係る申告書又は 所得税法 等改正法 附則第39条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5項 第3項の規定による 申告書 を提出した者は、2011年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村 たばこ税 額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6項 第2項の規定により市町村 たばこ税 を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる 新法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第469条、 第473条 《たばこ税の申告納付の手続 前条の規定に…》 よつてたばこ税を申告納付すべき者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営第474条 《納期限の延長 卸売販売業者等が前条第1…》 項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付 及び 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。

7項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ のうち、第2項の規定により市町村 たばこ税 を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、 新法 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき 申告書 には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

8項 新法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定は、2010年度以後の年度の市町村 たばこ税 について適用し、2009年度までの 旧法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され に規定するたばこ税に係る課税定額については、なお従前の例による。

9項 2010年度の市町村 たばこ税 に係る 新法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の117を乗じて得た割合」とする。

10項 2011年度の市町村 たばこ税 に係る 新法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の140を乗じて得た割合」とする。

11項 2012年度の市町村 たばこ税 に係る 新法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の120を乗じて得た割合」とする。

13条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 附則第33条の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2010年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2010年前の年分の個人の事業及び2010年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

14条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2010年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2009年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第348条第2項第41号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に規定する固定資産に対して課する附則第1条第9号に定める日の属する年(当該日が1月1日である場合には、当該日の属する年の 前年 )の1月1日を 賦課期日 とする年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3項 2006年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第28項に規定する 停車場建物等 に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4項 2002年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第36項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5項 2003年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第37項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

6項 2008年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第54項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

7項 2005年4月1日から2010年3月31日までの間に 取得 され、又は改築された 旧法 附則第16条の2第10項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

15条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中国民健康保険税に関する部分は、2010年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2009年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 附則第33条第5項の改正規定(第5条第1項 《市町村税は、普通税及び目的税とする。…》 」を「 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 」に改める部分に限る。)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日

2号 次条の規定経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 地方税法 及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(2011年法律第115号)の公布の日

3号 附則第3条の規定民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(2011年法律第57号)の公布の日

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

24条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前の前条の規定による 改正前の 地方税法 以下この条において「 地方税法 」という。)第73条の4第1項第16号及び第17号に規定する不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正後の 地方税法 次項において「 地方税法 」という。第348条第2項第19号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の規定は、2012年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 地方税法 第348条第2項第19号及び第19号の2に規定する固定資産に対して課する2011年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 地方税法 第702条の2第2項の規定( 地方税法 第348条第2項第19号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の規定に関する部分に限る。)は、同号の規定の適用を受ける 土地 又は家屋に対して課する2012年度以後の年度分の都市計画税について適用し、 地方税法 第348条第2項第19号及び第19号の2の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する2011年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附 則(2011年4月27日法律第30号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に16条を加える改正規定(附則第45条に係る部分に限る。)は、2012年1月1日から施行する。

1条の2 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 改正後の附則第51条第1項及び第2項の規定は、2011年3月11日以後に 取得 された同条第1項に規定する 代替家屋 及び同条第2項に規定する代替家屋の敷地の用に供する 土地 の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 改正後の附則第52条の規定は、2011年3月11日以後の同条第1項の 代替自動車 取得 について適用する。

3条 (自動車税に関する経過措置)

1項 改正後の附則第54条の規定は、2011年3月11日以後に 取得 された 第145条第1項 《自動車税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、自動車に対して課する自 に規定する自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

4条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 改正後の附則第57条の規定は、2011年3月11日以後に 取得 された第442条の2第1項に規定する軽 自動車等 に対して課すべき軽自動車税について適用する。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《市町村税は、普通税及び目的税とする。…》 及び 第47条 《個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付 …》 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課 並びに附則第22条から 第51条 《法人税割の税率 法人税割の標準税率は、…》 100分の1とする。 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。 2 法人税割の税率は、第53条第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在にお までの規定は、2012年4月1日から施行する。

50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

1項

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

51条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月20日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 金融商品取引法 第197条の2第10号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(第198条 《鉱区税に係る督促 納税者が納期限までに…》 鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。 但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。 2 特別の事情が第5号及び第8号を除く。)」を「 第198条第4号 《鉱区税に係る督促 第198条 納税者が納…》 期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。 但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。 2 特 の二」に改める部分に限る。)、 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 投資信託及び投資法人に関する法律 第248条 《 法人投資法人を除く。以下この条において…》 同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、 の改正規定並びに附則第30条及び 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 金融商品取引法 目次の改正規定、同法第31条の3の次に1条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中 第171条 《環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算…》 金 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第168 の次に1条を加える改正規定、同法第181条及び 第192条第3項 《3 第1項に規定するもののほか、第185…》 条の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又 の改正規定、同法第200条第12号の2の次に1号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(第200条第17号 《鉱区税に係る滞納処分 第200条 鉱区税…》 に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算し 」を「 第200条第12号 《鉱区税に係る滞納処分 第200条 鉱区税…》 に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算し の三、第17号」に改める部分に限る。)、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定、 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 投資信託及び投資法人に関する法律 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特第26条第3項 《3 前2項の事件は、当該行為者の主たる事…》 務所の所在地又は第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する地方裁判所の管轄とする。第201条 《特定資産の価格等の調査 資産運用会社は…》 、資産の運用を行う投資法人について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に第202条第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 、第225条及び第225条の2の改正規定、 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 中銀行法第20条及び第52条の28の改正規定、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に 保険業法 第98条第2項 《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》 行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の規定並びに附則第8条、 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい まで、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 から 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 まで及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 から 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

30条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年5月27日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年6月1日から施行する。

32条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続共済会に対する前条の規定による改正後の 地方税法 第72条の5第1項第5号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 及び 第348条第4項 《4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消…》 費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法1964年法律第158号、輸出入取引法1952年法律第299号、中小企業等協同組合法1949年法律第181号、中小企業団体の組織に関する法律1957年 の規定の適用については、同号中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会」と、同項中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは「、地方公務員共済組合連合会及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会」とする。

2項 前条の規定による改正後の 地方税法 第348条第4項 《4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消…》 費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法1964年法律第158号、輸出入取引法1952年法律第299号、中小企業等協同組合法1949年法律第181号、中小企業団体の組織に関する法律1957年 及び前項の規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、2012年度分以後の年度分の固定資産税について適用し、2011年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月1日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。及び 第11条の3第1項 《法人が解散した場合において、その法人に課…》 されるべき、又はその法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認めら の改正規定並びに附則第3条中 地方税法 1950年法律第226号)附則第11条第10項の改正規定(「規定する 公共施設 等」の下に「(同項第3号に掲げる賃貸 住宅 公営住宅を除く。及び同項第5号に掲げる 施設 を除く。)」を加える部分に限る。及び同法附則第15条第30項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。及び同項第5号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。並びに附則第3条の2の規定公布の日

3条の2 (地方税法の一部改正に伴う調整規定)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が 地方税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第号)の施行の日前である場合には、同号中「附則第11条第6項」とあるのは「附則第11条第10項」と、「附則第15条第22項」とあるのは「附則第15条第30項」とし、前条のうち、 地方税法 附則第11条第6項の改正規定中「附則第11条第6項」とあるのは「附則第11条第10項」と、同条第8項の改正規定中「同条第8項」とあるのは「同条第12項」と、同法附則第15条第22項の改正規定中「附則第15条第22項」とあるのは「附則第15条第30項」と、同条第25項の改正規定中「同条第25項」とあるのは「同条第34項」とする。

2項 前項の場合において、この法律の施行の日が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 地方税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第83号)の施行の日後であるときには、前項の規定により読み替えられた前条のうち、 地方税法 附則第11条第10項の改正規定中「附則第11条第10項」とあるのは「附則第11条第6項」と、同条第12項の改正規定中「同条第12項」とあるのは「同条第8項」と、同法附則第15条第30項の改正規定中「附則第15条第30項」とあるのは「附則第15条第22項」と、同条第34項の改正規定中「同条第34項」とあるのは「同条第25項」とする。

附 則(2011年6月15日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

12条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 以下この条において「 地方税法 」という。第45条の2 《個人の道府県民税の申告等 第24条第1…》 項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長 の規定は、2013年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2012年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 附則第10条第6項の規定によりみなして適用する場合における旧認定 特定非営利活動法人 に対する 租税特別措置法 第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金については、 地方税法 第37条の2第1項第3号に規定する特定非営利活動に関する寄附金とみなして、同項の規定を適用する。

3項 旧認定 特定非営利活動法人 については、新 特定非営利活動促進法 第2条第3項 《3 この法律において「認定特定非営利活動…》 法人」とは、第44条第1項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。 に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、 地方税法 第45条の2の規定を適用する。

4項 地方税法 第317条の2の規定は、2013年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2012年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 附則第10条第6項の規定によりみなして適用する場合における旧認定 特定非営利活動法人 に対する 租税特別措置法 第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金については、 地方税法 第314条の7第1項第3号に規定する特定非営利活動に関する寄附金とみなして、同項の規定を適用する。

6項 旧認定 特定非営利活動法人 については、新 特定非営利活動促進法 第2条第3項 《3 この法律において「認定特定非営利活動…》 法人」とは、第44条第1項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。 に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、 地方税法 第317条の2の規定を適用する。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 及び 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 の規定並びに附則第9条、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の第47条 《個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付 …》 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び第50条から 第52条 《法人の均等割の税率 法人の均等割の標準…》 税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち までの規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月29日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月30日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報第24条の2第1項 《法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の…》 信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。及び固有資産等法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 第30条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の…》 申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,0第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな第41条第2項 《2 前項の場合において、個人の道府県民税…》 及び個人の市町村民税に係る第321条第2項の規定による納期前の納付に対する報奨金の計算については、個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額の合算額により同項の規定を適用するものとする。 、第50条及び 第53条第30項 《30 第11項及び第17項の規定による法…》 人税額への加算並びに第3項、第8項、第13項、第19項、第23項及び第26項の規定による法人税額からの控除については、まず第11項及び第17項の規定による加算をし、次に第3項、第8項、第13項及び第1 の改正規定、同法第53条の2の次に1条を加える改正規定、同法第54条、 第62条 《法人の道府県民税の脱税に関する罪 偽り…》 その他不正の行為により法人の道府県民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人第69条 《法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪…》 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を第70条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第68条第6項の場合において、国税徴収法第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の十六、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の二十、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の二十一、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の三十七、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の四十一、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の四十二、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五十七、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の六十一、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の六十二、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八、 第72条の10第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十一、第72条の36から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十八まで、 第72条の49 《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》 に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者 の三、 第72条の49の6第1項 《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》 1号に掲げる者以下この条から第72条の49の八までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第72条の49の8において「質第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の五十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の五十七、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十、 第72条の64第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第72条の63第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 第72条の63第1項第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十九、 第72条の70第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第72条の68第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十五、 第72条の91第1項 《第72条の八十七各項の規定による申告書で…》 消費税法第43条第1項第4号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第72条の92第1項 《正当な理由がなくて第72条の88第1項の…》 規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十五、 第72条の102第1項 《正当な理由がなくて前条の規定による申告書…》 をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百九、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百十、 第73条の9第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第73条の11第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の十二、 第73条の19第1項 《前条の規定により申告し、又は報告すべき事…》 項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の二十、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の三十、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の三十七、 第73条の38第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第73条の36第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず 及び 第74条の8 《たばこ税に係る検査拒否等に関する罪 次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたと の改正規定、同法第74条の12の次に1条を加える改正規定、同法第74条の十五、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十八、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の二十八、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の二十九、 第78条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第80条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第81条 《ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に…》 関する過料 道府県は、第79条第2項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしな第85条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による登録の申請をしなかつたとき。 2 前条第3項から第5項までの規定のいずれかに違反したとき。第86条 《ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪 第…》 83条第2項の規定により徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれ第95条 《ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪 …》 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価第96条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第94条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は 及び第117条第1項の改正規定、同法第124条の次に1条を加える改正規定、同法第127条、第137条、第138条第1項、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の十二、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の十七、 第144条の19第1項 《正当な理由がなくて前条第1項各号の規定に…》 よる申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することがで第144条の22第1項 《偽りその他不正の行為により免税証の交付を…》 受け、免税軽油の引取りを行つたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第144条の25第2項 《2 前条の規定に違反して免税証を譲り受け…》 、免税軽油の引取りを行つたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第144条の26第1項 《第144条の3第3項の規定に違反して道府…》 県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つたときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十八、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の三十三、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の三十七、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の三十九、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の四十一、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の五十二、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の五十三、 第153条第1項 《種別割の納税義務者は、納税義務を負う道府…》 県内に住所、居所、事務所又は事業所以下この項において「住所等」という。を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を第154条 《種別割の納税管理人に係る虚偽の申告等に関…》 する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下第156条第1項 《環境性能割の課税標準は、自動車の取得のた…》 めに通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額第158条において「通常の取得価額」という。とする。第158条第1項 《道府県は、通常の取得価額が510,000…》 円以下である自動車に対しては、環境性能割を課することができない。第159条 《環境性能割の徴収の方法 環境性能割の徴…》 収については、申告納付の方法によらなければならない。第160条 《環境性能割の申告納付 環境性能割の納税…》 義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとと第168条 《環境性能割の更正及び決定 道府県知事は…》 、申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が第169条第1項 《道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項…》 までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過する日を納期限として、第186条第1項 《前条の規定により申告し、又は報告すべき事…》 項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第187条 《鉱区税に係る不申告等に関する過料 道府…》 県は、鉱区税の納税義務者が第185条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料第189条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第191条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第191条 《鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関…》 する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下 の二、 第192条 《鉱区税の脱税に関する罪 偽りその他不正…》 の行為により鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が1,010,000円を第201条 《鉱区税に係る滞納処分に関する罪 鉱区税…》 の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその第202条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第200条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又第265条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第267条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第268条 《道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申…》 告に関する過料 道府県は、第266条第2項の認定を受けていない道府県法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当第272条第1項 《前条の規定により申告し、又は報告すべき事…》 項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第273条 《道府県法定外普通税に係る不申告等に関する…》 過料 道府県は、道府県法定外普通税の納税義務者が第271条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で1第281条 《道府県法定外普通税の脱税等に関する罪 …》 偽りその他不正の行為により道府県法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第275条第2第286条 《道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する…》 罪 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変第287条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第285条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又第294条の2第1項 《法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の…》 信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。及び固有資産等法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう第299条 《市町村民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 第301条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 及び 第302条 《市町村民税の納税管理人に係る不申告に関す…》 る過料 市町村は、第300条第2項の認定を受けていない市町村民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合 の改正規定、同法第317条の4第1項の改正規定(「210,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、同法第317条の5の改正規定(「40,000円」を「110,000円」に改める部分に限る。)、同法第317条の7第1項の改正規定、同法第321条の8の2の次に1条を加える改正規定、同法第321条の九、 第324条 《市町村民税の脱税に関する罪 偽りその他…》 不正の行為により市町村民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の八、 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の十六、 第332条 《市町村民税に係る滞納処分に関する罪 市…》 町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の第333条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第331条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又第354条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第356条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第357条 《固定資産税の納税管理人に係る不申告に関す…》 る過料 市町村は、第355条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合第358条 《固定資産税の脱税に関する罪 偽りその他…》 不正の行為により固定資産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が1,010,0第374条 《固定資産税に係る滞納処分に関する罪 固…》 定資産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若し第375条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第373条第7項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又第385条第1項 《第383条から前条までの規定により申告す…》 べき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第386条 《固定資産に係る不申告に関する過料 市町…》 村は、固定資産の所有者第343条第9項及び第10項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第393条及び第394条において同じ。が第383条若しくは第384条の規定により、又は現所有第395条第1項 《前条の規定により申告すべき事項について申…》 告をせず、又は虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第397条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第396条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 第396条第1項の規定による物第448条第1項 《市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収…》 に関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚第449条 《軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 第451条第1項 《次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上…》 のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 乗用車のう第452条 《環境性能割の免税点 市町村は、通常の取…》 得価額が510,000円以下である三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。第460条 《環境性能割の脱税に関する罪 偽りその他…》 不正の行為により環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が1,010,0第461条第1項 《市町村長は、天災その他特別の事情がある場…》 合において環境性能割の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めるところにより、環境性能割を減免することができる。 及び 第471条 《たばこ税に係る検査拒否等に関する罪 次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたと の改正規定、同法第475条の次に1条を加える改正規定、同法第478条、 第485条 《たばこ税に係る督促 申告納税者又は納税…》 者が納期限第480条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第481条第1項の納期限。以下この項及びの3第3項において同じ。までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合に の四及び 第485条の5 《国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処…》 分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第485条の3第6項の場合において、国税徴収法第 の改正規定、同法第522条の次に1条を加える改正規定、同法第523条第1項、第524条、 第526条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第528条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第529条 《鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過…》 料 市町村は、第527条第2項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合において第530条 《鉱産税の脱税に関する罪 偽りその他不正…》 の行為により鉱産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が10,010,000第542条 《鉱産税に係る滞納処分に関する罪 鉱産税…》 の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその第543条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第541条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又第589条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第591条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 及び 第592条 《特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に…》 関する過料 市町村は、第590条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなか の改正規定、同法第600条の次に1条を加える改正規定、同法第604条、 第614条 《特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪 …》 特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損第615条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第613条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又第675条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第677条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第678条 《市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申…》 告に関する過料 市町村は、第676条第2項の認定を受けていない市町村法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告をすべき納税管理人について正第682条第1項 《前条の規定により申告し、又は報告すべき事…》 項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第683条 《市町村法定外普通税に係る不申告等に関する…》 過料 市町村は、市町村法定外普通税の納税義務者が第681条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で1第691条 《市町村法定外普通税の脱税に関する罪 偽…》 りその他不正の行為により市町村法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第685条第2項第696条 《市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する…》 罪 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変第697条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第695条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又第700条の57第1項 《前条の規定により申告し、又は報告すべき事…》 項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 、第700条の五十八、 第700条の60第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による書類又は物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由 、第700条の六十一、第700条の六十七、 第700条の68第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第700条の66第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述を第701条の6第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の七、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の十九、 第701条の20第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第701条の18第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせ第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の三十六、 第701条の38第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 及び 第701条の39 《事業所税の納税管理人に係る不申告に関する…》 過料 指定都市等は、第701条の37第2項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつ の改正規定、同法第701条の49の次に1条を加える改正規定並びに同法第701条の五十三、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の五十四、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の五十六、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の六十六、 第701条の67第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第701条の65第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う指定都市等の徴税吏員の質問に対して答弁第708条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第710条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第711条 《水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関…》 する過料 地方団体は、第709条第2項の認定を受けていない水利地益税等の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がな第715条第1項 《前条の規定により申告し、又は報告すべき事…》 項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第716条 《水利地益税等に係る不申告等に関する過料 …》 地方団体は、水利地益税等の納税義務者が第714条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で110,0第724条 《水利地益税等の脱税に関する罪 偽りその…》 他不正の行為により水利地益税等の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第718条第2項又は第718第729条 《水利地益税等に係る滞納処分に関する罪 …》 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは地方団体の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その第730条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第728条第7項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、第733条の5第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第733条の7第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の八、 第733条の11第1項 《前条の規定により申告し、又は報告すべき事…》 項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の十二、 第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の二十一、 第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の二十五及び 第733条の26第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第733条の24第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁を の改正規定並びに同法附則第5条の4第13項の改正規定、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定並びに附則第13条第2項の規定公布の日から起算して2月を経過した日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二、 第45条 《個人の道府県民税又は延滞金額の減免 市…》 町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合に の二、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の七及び 第317条の2 《市町村民税の申告等 第294条第1項第…》 1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は の改正規定、同法第317条の4第1項の改正規定(「210,000円」を「510,000円」に改める部分を除く。並びに同法第317条の5の改正規定(「40,000円」を「110,000円」に改める部分を除く。並びに同法附則第5条の4第1項第3号及び第6項第3号、第5条の4の二並びに第5条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条第2項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第1項の規定にかかわらず」を「附則第5条の5第1項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同条第5項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第2項の規定にかかわらず」を「附則第5条の5第2項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。並びに同項第2号の改正規定、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 等の一部を改正する法律附則第3条第8項及び 第8条第6項 《6 第4項の申出に関する書類を郵便又は信…》 書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。 の改正規定並びに次条第1項及び第3項、附則第6条第1項及び第3項並びに附則第11条の規定2012年1月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第8号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第8号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の改正規定2012年4月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第6条の改正規定(同条第2項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第1項の規定にかかわらず」を「附則第5条の5第1項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同条第5項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第2項の規定にかかわらず」を「附則第5条の5第2項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。及び同項第2号の改正規定を除く。並びに次条第4項及び附則第6条第4項の規定2013年1月1日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の四、 第703条の5の2第1項 《国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に…》 属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第703条の4第6項及び前条第1項の規定の適用については、第703条の4第6項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する 及び 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において の改正規定並びに同法附則第35条の6から 第38条 《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》 税率は、1,000円とする。 の三までの改正規定並びに附則第10条及び 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の規定2013年4月1日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の改正規定(第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の四」の下に「、 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の十一(同条第1項、第6項及び第7項を除く。)」を加える部分に限る。)、同項第4号の3の改正規定(「࿸ 租税特別措置 法第68条の九」の下に「及び 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の十五」を加える部分及び及び 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九」を「並びに 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五及び第68条の15の二」に改める部分中「、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五」に係る部分に限る。)、同法第292条第1項第4号の改正規定(第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の四」の下に「、 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の十一(同条第1項、第6項及び第7項を除く。)」を加える部分に限る。及び同項第4号の3の改正規定(「࿸ 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九」の下に「及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五」を加える部分及び及び 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九」を「並びに 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五及び第68条の15の二」に改める部分中「、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五」に係る部分に限る。 総合特別区域法 2011年法律第81号)の施行の日

7号

8号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 地方税法 附則第15条第44項の改正規定(「2011年6月30日」を「2013年3月31日」に改める部分及び同項を同条第33項とする部分を除く。及び附則第7条第28項の規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(2011年法律第59号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条第11項の改正規定(「2011年6月30日」を「2013年3月31日」に改める部分及び同項を同条第7項とする部分を除く。及び同法附則第15条第31項の改正規定(「2011年6月30日」を「2013年3月31日」に改める部分及び同項を同条第23項とする部分を除く。並びに附則第4条第4項、第7条第23項及び第9条第9項の規定 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律(2011年法律第24号)の施行の日

10号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条に3項を加える改正規定(同条第16項に係る部分に限る。)、同法附則第11条の4に1項を加える改正規定及び同法附則第15条の8第4項の改正規定(「2011年6月30日」を「2013年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第7条第30項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)の施行の日

11号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項第4号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の四、 第348条第2項第10号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の四、 第586条第2項第4号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の五及び 第701条の34第3項第10号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の4の改正規定並びに附則第16条の規定障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

12号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条第35項の改正規定( 指定 特定重要港湾」を「指定港湾」に改める部分、「2011年6月30日」を「2014年3月31日」に改める部分及び同項を同条第26項とする部分を除く。及び同条に2項を加える改正規定(同条第37項に係る部分に限る。並びに附則第7条第25項及び第9条第10項の規定 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第2項、附則第5条の5第1項並びに附則第5条の6第1項の規定は、道府県民税の所得割の 納税義務者 が2011年1月1日以後に支出する 新法 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 各号に掲げる寄附金について適用する。

2項 新法 第37条の2第3項 《3 指定を受けようとする都道府県等は、総…》 務省令で定めるところにより、第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない の規定による申出をしようとする者は、2012年1月1日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。

3項 新法 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 及び第5項の規定は、2012年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2011年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第6条第1項及び第2項の規定は、2013年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第6条第1項に規定する 免税対象飼育牛 に係る所得に係る2012年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び 施行日 以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

6項 新法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第42条の12の規定に係る部分に限る。及び第4号の三( 租税特別措置法 第68条の15の2の規定に係る部分に限る。並びに新法附則第8条第5項(新法第23条第1項第4号の規定に係る部分に限る。及び第6項(新法第23条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、2011年4月1日以後に開始する 事業年度 施行日 前に終了した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税及び同年4月1日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了した連結事業年度を除く。)分の法人の道府県民税について適用し、同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び同年4月1日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

7項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における 新法 附則第8条第3項(新法第23条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)、第5項(新法第23条第1項第4号の規定に係る部分に限る。及び第6項(新法第23条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法附則第8条第3項中「並びに 租税特別措置 法第68条の九、」とあるのは「並びに 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九及び」と、「並びに 租税特別措置法 」」とあるのは「及び 租税特別措置法 」」と、同条第5項中「、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一(同条第1項、第6項及び第7項を除く。及び 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二」とあるのは「及び 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の規定」と、「及び 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一(同条第1項、第6項及び第7項を除く。)」とあるのは「の規定」と、同条第6項中「、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五及び第68条の15の二」とあるのは「並びに 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九及び第68条の15の二」と、「及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五」とあるのは「及び 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九」とする。

8項 新法 附則第41条第4項の規定(同項に規定する移行一般社団法人等に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に同項の登記をする同項に規定する移行一般社団法人等について適用する。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の24の2 《収入割の課税標準の算定の方法 第72条…》 の12第4号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第72条の48第3項第3号を除き、以下この節において同じ。にあつては、当該各事業年度においてその事 の規定は、 施行日 の翌日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3項 新法 第72条の26 《事業年度の期間が6月を超える法人等の中間…》 申告納付 事業を行う法人は、事業年度新たに設立された内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。によ の規定は、2011年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第73条の14第11項 《11 密集市街地における防災街区の整備の…》 促進に関する法律第205条第1項第2号又は第7号に規定する者が同法第2条第5号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第205条第1項第3号に規定する宅地、借地権若しくは建築物又は同項第8号に規定す の規定は、同項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理が 施行日 前であるものに限る。)に係る不動産の 取得 が2013年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

3項 旧法 附則第11条第5項の規定は、同項に規定する家屋の 取得 施行日 から2013年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2011年6月30日」とあるのは、「2013年3月31日」とする。

4項 附則第1条第9号に掲げる規定による改正後の 地方税法 附則第11条第7項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5項 施行日 以前に 旧法 附則第11条の4第5項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第2号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を施行日の翌日以後に 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第12条の2の2第1項の規定は、 施行日 の翌日以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第2項、附則第5条の5第2項並びに附則第5条の6第2項の規定は、市町村民税の所得割の 納税義務者 が2011年1月1日以後に支出する新法第314条の7第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

2項 新法 第314条の7第3項 《3 指定を受けようとする都道府県等は、総…》 務省令で定めるところにより、第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない の規定による申出をしようとする者は、2012年1月1日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。

3項 新法 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 及び第5項の規定は、2012年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2011年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第6条第4項及び第5項の規定は、2013年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、 旧法 附則第6条第4項に規定する 免税対象飼育牛 に係る所得に係る2012年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

6項 新法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 租税特別措置 法第42条の12の規定に係る部分に限る。及び第4号の三( 租税特別措置法 第68条の15の2の規定に係る部分に限る。並びに新法附則第8条第5項(新法第292条第1項第4号の規定に係る部分に限る。及び第6項(新法第292条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、2011年4月1日以後に開始する 事業年度 施行日 前に終了した事業年度を除く。)分の法人の市町村民税及び同年4月1日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了した連結事業年度を除く。)分の法人の市町村民税について適用し、同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び同年4月1日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

7項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における 新法 附則第8条第3項(新法第292条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)、第5項(新法第292条第1項第4号の規定に係る部分に限る。及び第6項(新法第292条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法附則第8条第3項中「並びに 租税特別措置 法第68条の九、」とあるのは「並びに 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九及び」と、「並びに 租税特別措置法 」」とあるのは「及び 租税特別措置法 」」と、同条第5項中「、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一(同条第1項、第6項及び第7項を除く。及び 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二」とあるのは「及び 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の規定」と、「及び 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一(同条第1項、第6項及び第7項を除く。)」とあるのは「の規定」と、同条第6項中「、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五及び第68条の15の二」とあるのは「並びに 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九及び第68条の15の二」と、「及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五」とあるのは「及び 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九」とする。

7条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2011年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2010年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 施行日 以前に 取得 された 旧法 第349条の3第18項 《18 日本国有鉄道改革法等施行法1986…》 年法律第93号附則第23条第8項の規定により2001年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行 に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 施行日 以前に 取得 された 旧法 第349条の3第23項 《23 信用協同組合及び信用協同組合連合会…》 、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課 に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 旧法 第349条の3第27項 《27 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条 に規定する 土地 に対して課する2011年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5項 施行日 以前に 取得 された 旧法 第349条の3第30項 《30 社会福祉法人その他政令で定める者が…》 直接生活困窮者自立支援法第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 施行日 以前に 取得 された 旧法 第349条の3第31項 《31 国立研究開発法人日本医療研究開発機…》 構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法2014年法律第49号第16条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条 に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 旧法 第349条の3第32項 《32 国立研究開発法人量子科学技術研究開…》 発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当 に規定する固定資産のうち 土地 に対して課する2011年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち 施行日 以前に 取得 された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 旧法 第349条の3第33項 《33 景観法2004年法律第110号第1…》 9条第1項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の に規定する固定資産のうち 土地 に対して課する2011年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち 施行日 以前に 取得 された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 2009年4月1日から 施行日 までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第1項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 旧法 附則第15条第5項に規定する路外駐車場の用に供する家屋で2007年4月1日から 施行日 までの間に設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 2005年4月1日から 施行日 までの間に新設された 旧法 附則第15条第6項に規定する特定緑化 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 2006年4月1日から 施行日 までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第7項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 1990年1月2日から 施行日 までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第8項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 2009年4月1日から 施行日 までの間に新設された 旧法 附則第15条第14項に規定する 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15項 2010年4月1日から 施行日 までの間に新設された 旧法 附則第15条第15項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16項 2010年4月1日から 施行日 までの間に新設された 旧法 附則第15条第16項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17項 旧法 附則第15条第18項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18項 2003年4月1日から 施行日 までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第19項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19項 2009年4月1日から 施行日 の前日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第24項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20項 高齢者、障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律(2006年法律第91号)の施行の日から 施行日 までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第26項に規定する 停車場建物等 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21項 2000年4月1日から 施行日 までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第27項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22項 2005年4月1日から 施行日 までの間に新たに製造された 旧法 附則第15条第29項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

23項 2003年4月1日から附則第1条第9号に定める日の前日までの間に新たに 取得 された同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 附則第15条第31項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

24項 2009年4月1日から 施行日 までの間に設置された 旧法 附則第15条第32項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

25項 港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2005年法律第45号)の施行の日から附則第1条第12号に定める日の前日までの間に 取得 された同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 附則第15条第35項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

26項 2010年4月1日から 施行日 までの間に新設された 旧法 附則第15条第37項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

27項 2007年4月1日から 施行日 までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第39項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

28項 2009年4月1日から附則第1条第8号に定める日の前日までの間に新たに 取得 された同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 附則第15条第44項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

29項 1999年4月1日から 施行日 までの間に新築された 旧法 附則第15条の8第3項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

30項 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号)の施行の日から附則第1条第10号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 附則第15条の8第4項に規定する高齢者向け優良賃貸 住宅 である 貸家住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

31項 2004年10月23日から 施行日 までの間に 取得 され、又は改築された 旧法 附則第16条の2第3項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

32項 2007年3月25日から 施行日 までの間に 取得 され、又は改築された 旧法 附則第16条の2第4項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

33項 2007年3月25日から 施行日 までの間に 取得 され、又は改良された 旧法 附則第16条の2第5項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

34項 2007年7月16日から 施行日 までの間に 取得 され、又は改良された 旧法 附則第16条の2第7項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8条 (事業所税に関する経過措置)

1項 旧法 第701条の41第2項 《2 心身障害者を多数雇用するものとして政…》 令で定める事業所等障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条第1項第6号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第33条第5項に規定する事業(同項に規定する計画の公表の日から 施行日 までの間に新設された同項に規定する 事業所等 において行うものに限る。)に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

9条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2011年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2010年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 施行日 以前に 取得 された 旧法 第349条の3第23項 《23 信用協同組合及び信用協同組合連合会…》 、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課 に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第349条の3第27項 《27 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条 に規定する 土地 に対して課する2011年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4項 施行日 以前に 取得 された 旧法 第349条の3第31項 《31 国立研究開発法人日本医療研究開発機…》 構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法2014年法律第49号第16条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条 に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5項 旧法 第349条の3第32項 《32 国立研究開発法人量子科学技術研究開…》 発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当 に規定する固定資産のうち 土地 に対して課する2011年度分までの都市計画税及び同項に規定する固定資産のうち 施行日 以前に 取得 された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

6項 旧法 第349条の3第33項 《33 景観法2004年法律第110号第1…》 9条第1項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の に規定する固定資産のうち 土地 に対して課する2011年度分までの都市計画税及び同項に規定する固定資産のうち 施行日 以前に 取得 された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

7項 2009年4月1日から 施行日 までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第1項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

8項 高齢者、障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日から 施行日 までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第26項に規定する 停車場建物等 に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

9項 2003年4月1日から附則第1条第9号に定める日の前日までの間に新たに 取得 された同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 附則第15条第31項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

10項 港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律の施行の日から附則第1条第12号に定める日の前日までの間に 取得 された同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 附則第15条第35項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

11項 2004年10月23日から 施行日 までの間に 取得 され、又は改築された 旧法 附則第16条の2第3項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

12項 2007年3月25日から 施行日 までの間に 取得 され、又は改築された 旧法 附則第16条の2第4項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

10条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中国民健康保険税に関する部分は、2013年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2012年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

11条 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 等の一部を改正する法律附則第3条第8項の規定は、2012年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2011年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 等の一部を改正する法律附則第8条第6項の規定は、2012年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2011年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から2011年12月31日までの間における 新法 第41条第2項 《2 前項の場合において、個人の道府県民税…》 及び個人の市町村民税に係る第321条第2項の規定による納期前の納付に対する報奨金の計算については、個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額の合算額により同項の規定を適用するものとする。 及び 第324条第5項 《5 第1項に規定するもののほか、第317…》 条の2第1項若しくは第2項の規定により提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第8項若しくは第9項の規定により申告すべき事項について申告しないこと又は第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の の規定の適用については、新法第41条第2項中「 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 から第5項まで」とあるのは「 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 から第4項まで」と、新法第324条第5項中「同条第7項若しくは第8項」とあるのは「同条第6項若しくは第7項」とする。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月10日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第7条の規定2013年1月1日

附 則(2011年8月10日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月12日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (2011年4月21日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)

1項 2011年4月21日における 地方税法 附則第51条第4項に規定する 警戒区域設定指示区域 以下この条において「 警戒区域設定指示区域 」という。)であって同年3月12日において同法附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、同法附則第51条第4項及び第5項、 第52条第2項 《2 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》 る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 次条第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 次条第2項の規定により申告納 及び第3項、 第54条第2項 《2 法人の代表者又は代理人、使用人その他…》 の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 、第3項及び第7項、第56条第13項から第15項まで並びに 第57条第4項 《4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月…》 に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 から第9項まで及び第13項の規定の適用については、同年3月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同法附則第51条第4項中「警戒区域設定指示࿸2011年3月11日」とあるのは「2011年3月11日において警戒区域設定指示区域࿸同日」と、「掲げる指示をいう。以下同じ。࿹が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域࿸警戒区域設定指示」とあるのは「掲げる指示࿸以下「警戒区域設定指示」という。)」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同条第5項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「2011年3月11日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同法附則第52条第2項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「2011年3月11日」と、同項第1号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「2011年3月11日から継続して」と、同項第2号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第3号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「2011年3月11日から」と、同条第3項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「2011年3月11日」と、同法附則第54条第2項中「附則第52条第2項」とあるのは「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための 地方税法 及び 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の一部を改正する法律࿸2011年法律第96号。以下「 地方税法 等改正法 」という。)附則第2条の規定により読み替えて適用される附則第52条第2項」と、「同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「2011年3月11日」と、同条第3項中「附則第52条第3項」とあるのは「 地方税法 等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される附則第52条第3項」と、同条第7項中「当該対象区域内自動車に係る警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「2011年3月11日」と、同法附則第56条第13項から第15項までの規定中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「2011年3月11日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同法附則第57条第4項中「附則第52条第2項」とあるのは「 地方税法 等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される附則第52条第2項」と、「同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「2011年3月11日」と、同条第5項中「附則第52条第3項」とあるのは「 地方税法 等改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される附則第52条第3項」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「2011年3月11日」と、同条第6項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「2011年3月11日」と、同項第1号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「2011年3月11日から継続して」と、同項第2号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第3号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「2011年3月11日から」と、同条第7項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあり、及び同条第8項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「2011年3月11日」と、同項第1号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「2011年3月11日から継続して」と、同項第2号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第3号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「2011年3月11日から」と、同条第9項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあり、及び同条第13項中「当該 対象区域内軽自動車等 に係る警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「2011年3月11日」とする。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後必要に応じ、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害(以下この条において「 東日本大震災の原子力災害 」という。)の状況、 原子力損害の賠償に関する法律 1961年法律第147号第2条第3項 《3 この法律において「原子力事業者」とは…》 、次の各号に掲げる者これらの者であつた者を含む。をいう。 1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「規制法」という。第23条第1項の許可規制法第76条の規定 に規定する原子力事業者による損害賠償の実施の状況等を勘案し、 東日本大震災の原子力災害 の被災者等に係る地方税の 税負担軽減措置等 及び東日本大震災の原子力災害に伴う地方公共団体の減収の補塡の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定を除く。)、 第12条 《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》 設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 別表第一公営 住宅 法(1951年法律第193号)の項及び 道路法 1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち 及び 第13条 《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》 政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を の改正規定を除く。)、 第59条 《関係道府県知事に不服がある場合の措置 …》 前条第6項の通知に係る同条第1項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。 2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受け第65条 《法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合…》 の延滞金 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標 農地法 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定に限る。)、 第76条 《ゴルフ場利用税の税率 ゴルフ場利用税の…》 標準税率は、1人1日につき800円とする。 2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、1,200円を超える税率で課することができない。 3 道府県は、ゴルフ場の整第79条 《ゴルフ場利用税の納税管理人 ゴルフ場利…》 用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所以下この項において「住所等」という。を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定め 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第14条 《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》 良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象 の改正規定に限る。)、第98条( 公営住宅法 第6条 《 削除…》 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において 及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条( 道路法 第17条 《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》 の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、第18条 《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》 2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の第27条 《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》 、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外第48条の4 《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》 る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2 から 第48条 《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》 区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その の七まで及び 第97条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県 の改正規定に限る。)、 第102条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 道路整備特別措置法 第3条 《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第4条 《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》 は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第8条 《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》 は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち第10条 《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》 築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し第12条 《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》 又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第第14条 《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か 及び 第17条 《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》 地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条( 都市再開発法 第133条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定に限る。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第100条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社 の改正規定に限る。)、第133条、第141条、 第147条 《自動車税のみなす課税 自動車の売買契約…》 において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第27条 《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》 路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は の改正規定に限る。)、 第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第13条 《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》 管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の第277条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除第291条 《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》 9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2第293条 《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》 定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が から 第295条 《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》 路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば まで及び 第298条 《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》 災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定 の改正規定に限る。)、 第153条 《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》 に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域 の二及び 第51条第1項 《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》 87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記 の改正規定に限る。)、 第156条 《環境性能割の課税標準 環境性能割の課税…》 標準は、自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額第158条において「通常の取得価額」という。とする。マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、 第159条 《環境性能割の徴収の方法 環境性能割の徴…》 収については、申告納付の方法によらなければならない。第160条 《環境性能割の申告納付 環境性能割の納税…》 義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとと 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第2項 《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》 でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅 及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、 第162条 《環境性能割の納付の方法 環境性能割の納…》 税義務者は、第160条第1項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合第170条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。には、申告書又は前条第2項に規定す 高齢者、障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。並びに同法第32条、 第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 及び 第54条 《法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する…》 罪 第53条第1項に規定する法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法 の改正規定に限る。)、 第163条 《環境性能割に係る不申告等に関する過料 …》 道府県は、環境性能割の納税義務者が第160条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料第166条 《環境性能割の脱税に関する罪 偽りその他…》 不正の行為により環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が1,010,0第167条 《環境性能割の減免 道府県知事は、天災そ…》 の他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、環境性能割を減免することができる。第171条 《環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算…》 金 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第168 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の5第2項第5号 《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》 基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基 の改正規定に限る。)、 第175条 《環境性能割に係る滞納処分 環境性能割に…》 係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日 及び 第186条 《鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪 前…》 条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第7条第2項第3号 《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》 、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい第87条 《ゴルフ場利用税に係る更正及び決定 道府…》 県知事は、第83条第2項の規定による納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これ 地方税法 1950年法律第226号第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、 第91条 《ゴルフ場利用税に係る重加算金 前条第1…》 項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び 第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その の改正規定に限る。)、 第92条 《ゴルフ場利用税に係る督促 特別徴収義務…》 者が納期限更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後 高速自動車国道法 1957年法律第79号第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定を除く。)、 第93条 《ゴルフ場利用税に係る督促手数料 道府県…》 の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。第95条 《ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪 …》 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価 、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定公布の日から起算して3月を経過した日

2号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定に限る。)、 第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十九、 第260条 《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》 を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項 並びに別表第一 騒音規制法 1968年法律第98号)の項、 都市計画法 1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 環境基本法 1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)の項、大都市地域における 住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 から 第19条 《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》 有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選 まで、 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 児童福祉法 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の六、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の十五、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の二十三、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の九、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十七、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の二十八及び 第24条の36 《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が の改正規定に限る。)、 第23条 《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》 事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 から 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 まで、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に から 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を まで、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を 社会福祉法 第62条 《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》 法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない第65条 《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》 祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては 及び 第71条 《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》 項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1 の改正規定に限る。)、 第35条 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第37条 《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。第38条 《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》 祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。水道法第46条、第48条の二、第50条及び 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の改正規定を除く。)、 第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。第43条 《個人の道府県民税の納税通知書等 第41…》 条第1項の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて 職業能力開発促進法 第19条 《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》 、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施第23条 《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》 共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程第28条 《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》 職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓 及び 第30条の2 《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》 ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち の改正規定に限る。)、 第51条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条 《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》 は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の の改正規定に限る。)、 第54条 《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》 るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由障害者自立支援法第88条及び 第89条 《納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係…》 る延滞金 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第83条第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該 の改正規定を除く。)、 第65条 《法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合…》 の延滞金 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標 農地法 第3条第1項第9号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ第4条 《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》 にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長第5条 《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》 の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場 及び 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定を除く。)、 第87条 《ゴルフ場利用税に係る更正及び決定 道府…》 県知事は、第83条第2項の規定による納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これ から 第92条 《ゴルフ場利用税に係る督促 特別徴収義務…》 者が納期限更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後 まで、第99条( 道路法 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の の三及び 第48条の3 《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》 条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ の改正規定に限る。)、 第101条 《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》 この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00 土地 区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条( 道路整備特別措置法 第18条 《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》 道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行 から 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の まで、 第27条 《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》 理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ第49条 《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》 道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す 及び 第50条 《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》 する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び の改正規定に限る。)、 第103条 《 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の…》 市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする 、第105条( 駐車場法 第4条 《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》 都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計 の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法 第15条 《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》 地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67 及び 第17条 《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》 地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法 の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2 《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》 づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条 《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》 緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法 及び 第18条 《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》 の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地 の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め の二、 第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 の二、 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条の2 《促進区域 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土 から 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の二まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の四、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の十、 第14条 《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》 令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区第20条 《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》 、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び第23条 《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》 が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法 及び 第58条の2 《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》 促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法 第7条の4 《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》 いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6 から 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の七まで、 第60条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい から 第62条 《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》 項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社 まで、 第66条 《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》 掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で第98条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》 代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の八、 第139条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の三、 第141条 《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》 を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の二及び 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法 第20条 《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》 計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ 及び 第39条 《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》 、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道 の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条 《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ第26条 《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受第64条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第67条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工第104条 《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》 6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規 及び 第109条の2 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用 の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務 施設 の再配置の促進に関する法律第18条及び 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと から 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に までの改正規定に限る。)、 第145条 《自動車税に関する用語の意義 自動車税に…》 ついて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度第146条 《自動車税の納税義務者等 自動車税は、自…》 動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を 被災市街地復興特別措置法 第5条 《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》 都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他 及び 第7条第3項 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》 、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第 の改正規定を除く。)、 第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条 《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》 営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 第191条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において第192条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第197条 《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》 に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若第233条 《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》 第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは第241条 《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》 されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の第283条 《建築の制限 施行予定者が定められている…》 防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1第311条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36 及び 第318条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19 の改正規定に限る。)、 第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第51条第4項 《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》 項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。 の改正規定に限る。)、 第156条 《環境性能割の課税標準 環境性能割の課税…》 標準は、自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額第158条において「通常の取得価額」という。とする。マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、 第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ第158条 《環境性能割の免税点 道府県は、通常の取…》 得価額が510,000円以下である自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 景観法 第57条 《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》 において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の の改正規定に限る。)、 第160条 《環境性能割の申告納付 環境性能割の納税…》 義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとと 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又 の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。並びに同法第11条及び 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の改正規定に限る。)、 第162条 《環境性能割の納付の方法 環境性能割の納…》 税義務者は、第160条第1項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合第170条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。には、申告書又は前条第2項に規定す 高齢者、障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に 、第36条第2項及び 第56条 《法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金…》 の徴収 道府県の徴税吏員は、第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。があ の改正規定に限る。)、 第165条 《自動車の返還があつた場合の環境性能割の納…》 税義務の免除等 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定める 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条 《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》 の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの 及び 第29条 《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》 おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお の改正規定に限る。)、 第169条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知第171条 《環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算…》 金 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第168 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条 《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》 めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産 の改正規定に限る。)、 第174条 《環境性能割に係る督促手数料 道府県の徴…》 税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。第178条 《鉱区税の納税義務者等 鉱区税は、鉱区に…》 対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者鉱業法1950年法律第289号第20条又は第42条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む第182条 《鉱区税の納期 鉱区税の納期は、5月中に…》 おいて、当該道府県の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 環境基本法 第16条 《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》 汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類 及び 第40条の2 《事務の区分 第16条第2項の規定により…》 都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。及び 第187条 《鉱区税に係る不申告等に関する過料 道府…》 県は、鉱区税の納税義務者が第185条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(第4条第3項 《3 道府県は、前項各号に掲げるものを除く…》 ほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。 」を「 第4条第4項 《4 道府県は、目的税として、狩猟税を課す…》 るものとする。 」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(第4条第3項 《3 道府県は、前項各号に掲げるものを除く…》 ほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。 」を「 第4条第4項 《4 道府県は、目的税として、狩猟税を課す…》 るものとする。 」に改める部分を除く。並びに同法第34条及び 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その から 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 まで、 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は から第3項まで、 第30条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の…》 申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,0 から 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ まで、 第38条 《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》 税率は、1,000円とする。第44条 《個人の道府県民税に係る納期限の延長 市…》 町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。第46条第1項 《市町村長は、当該道府県の条例で定めるとこ…》 ろにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。 及び第4項、 第47条 《個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付 …》 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課 から第49条まで、 第51条 《法人税割の税率 法人税割の標準税率は、…》 100分の1とする。 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。 2 法人税割の税率は、第53条第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在にお から 第53条 《法人の道府県民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 まで、 第55条 《法人の道府県民税の更正及び決定 道府県…》 知事は、第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、第58条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準第59条 《関係道府県知事に不服がある場合の措置 …》 前条第6項の通知に係る同条第1項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。 2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受け第61条 《法人の道府県民税の減免 道府県知事は、…》 天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。 から 第69条 《法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪…》 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を まで、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳第72条第1項 《事業税について、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 3 から第3項まで、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 から 第76条 《ゴルフ場利用税の税率 ゴルフ場利用税の…》 標準税率は、1人1日につき800円とする。 2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、1,200円を超える税率で課することができない。 3 道府県は、ゴルフ場の整 まで、 第78条 《ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき第80条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 及び第3項、 第83条 《ゴルフ場利用税の特別徴収の手続 ゴルフ…》 場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。 2 前項の特第87条 《ゴルフ場利用税に係る更正及び決定 道府…》 県知事は、第83条第2項の規定による納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これ 地方税法 第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、 第89条 《納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係…》 る延滞金 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第83条第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該第90条 《ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不…》 申告加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第87条第92条 《ゴルフ場利用税に係る督促 特別徴収義務…》 者が納期限更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第8項 《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》 。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。 の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日

附 則(2011年11月28日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年12月2日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、生物の多様性が地域の…》 自然的社会的条件に応じて保全されることの重要性にかんがみ、地域における多様な主体が有機的に連携して行う生物の多様性の保全のための活動を促進するための措置等を講じ、もって豊かな生物の多様性を保全し、現在 地方税法 の目次の改正規定(第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 」を「 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 の二」に改める部分に限る。)、同法第19条の改正規定、同法第1章第15節中 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 の次に1条を加える改正規定、同法第72条の2の2第1項の改正規定(第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十八まで」の下に「、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十九」を加える部分に限る。)、同法第72条の8第2項の改正規定(第72条の49の6第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による通知を受…》 けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。 」を「 第72条の49の10第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 」に改める部分を除く。及び同法第72条の49を同法第72条の48の2とし、同条の次に1条を加える改正規定公布の日から起算して2月を経過した日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ 及び 第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の改正規定並びに附則第6条第1項及び 第9条第1項 《相続包括遺贈を含む。以下本章において同じ…》 。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課されるべき、又は被相続人が納 の規定2012年1月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の四、 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項及び第16項、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十三並びに 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の4の改正規定並びに同法第321条の8の改正規定(同条第22項に係る部分を除く。並びに同法附則第8条の2第1項及び第2項の改正規定並びに附則第6条第4項、第7条第2項、 第9条第4項 《4 前3項の規定によつて承継する義務は、…》 当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。 及び 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の規定2012年4月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 の目次の改正規定(第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 」を「 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 の二」に改める部分を除く。)、同法第18条の4第1項、 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては 及び 第27条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は の改正規定、同法第72条の2の2第1項の改正規定(第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十八まで」の下に「、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十九」を加える部分を除く。)、同法第72条の七及び 第72条の8第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は の改正規定、同条第2項の改正規定(第72条の49の6第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による通知を受…》 けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第1号又は第2号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。 」を「 第72条の49の10第2項 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 」に改める部分に限る。)、同法第72条の49の5の改正規定(同条第1項の改正規定(「第72条の49第7項又は第8項の」を「 第72条の48の2第8項 《8 総務大臣は、前項ただし書の規定による…》 指示の請求があつた場合において、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認めたときは、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その課税標準額の総 又は第9項に規定する」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第72条の49の14を同法第72条の49の18とする改正規定、同法第72条の49の13の改正規定、同条を同法第72条の49の17とする改正規定、同法第72条の49の12を同法第72条の49の16とする改正規定、同法第72条の49の11の改正規定、同条を同法第72条の49の15とする改正規定、同法第72条の49の10を同法第72条の49の14とし、同法第72条の49の9を同法第72条の49の13とする改正規定、同法第72条の49の8第11項の改正規定、同条を同法第72条の49の12とする改正規定、同法第72条の49の7を同法第72条の49の11とする改正規定、同法第72条の49の6第1項の改正規定、同法第2章第2節第2款中同条を同法第72条の49の10とする改正規定、同法第72条の49の5の次に4条を加える改正規定、同法第72条の50第1項、 第72条の54第2項 《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》 所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得第72条の49の17第1項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用され第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の五十五及び 第72条の63 《総務省の職員の個人の事業税に関する調査に…》 係る質問検査権 第72条の54第5項又は第7項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及び の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定、同法第72条の64第1項、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十四、 第72条の85第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の八、 第73条の9第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の七、 第74条の8第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 2 前条第1項の規定による帳簿書第77条 《徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係…》 る質問検査権 道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代え第78条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は 、第116条、第117条第1項第2号、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の十一、 第144条の12第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第3項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 及び 第144条の38 《総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係…》 る質問検査権 総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、 の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定、同法第144条の三十九、 第155条 《種別割の納税管理人に係る不申告に関する過…》 料 道府県は、第153条第2項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その第156条第1項第2号 《環境性能割の課税標準は、自動車の取得のた…》 めに通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額第158条において「通常の取得価額」という。とする。第188条 《徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検…》 査権 道府県の徴税吏員は、鉱区税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電第189条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第264条 《徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査…》 に係る質問検査権 道府県の徴税吏員は、道府県法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は第265条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第298条 《徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質…》 問検査権 市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的第299条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第353条 《徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る…》 質問検査権 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿第354条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は 及び 第396条 《道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税…》 に関する調査に係る質問検査権 第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定 の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定並びに同法第397条、 第450条 《環境性能割の課税標準 環境性能割の課税…》 標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額第452条において「通常の取得価額」という。とする。第451条第1項第2号 《次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上…》 のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 乗用車のう第470条 《徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問…》 検査権 市町村の徴税吏員は、たばこ税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ第471条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 2 前条第1項の規定による帳簿書第525条 《徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検…》 査権 市町村の徴税吏員は、鉱産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子第526条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第588条 《徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係…》 る質問検査権 市町村の徴税吏員は、特別土地保有税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的第589条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第674条 《徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査…》 に係る質問検査権 市町村の徴税吏員は、市町村法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は第675条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は 、第700条の五十九、 第700条の60第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による書類又は物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の五、 第701条の6第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の三十五、 第701条の36第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第707条 《徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る…》 質問検査権 地方団体の徴税吏員は、水利地益税等の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて第708条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の四及び 第733条の5第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は の改正規定並びに同法附則第7条、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の二及び第50条の改正規定、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定並びに附則第3条、 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車第6条第2項 《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》 必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 及び 第9条第2項 《2 前項の場合において、相続人が2人以上…》 あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 の規定2013年1月1日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の五及び 第468条 《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》 につき6,552円とする。 の改正規定並びに同法附則第5条の四、 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の二及び第30条の2の改正規定並びに附則第8条及び 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 の規定2013年4月1日

6号 附則第15条の規定この法律の公布の日又は 地方税法 の一部を改正する法律(2011年法律第120号)の公布の日のいずれか遅い日

2条 (更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第17条の5 《更正、決定等の期間制限 更正又は決定は…》 、法定納期限随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第1項に規定する法定納期限が到来する地方税又は 加算金 について適用し、 施行日 前に 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第17条の5第1項に規定する法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

2項 新法 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す の規定は、 施行日 以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び 加算金 を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に 旧法 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す に規定する法定納期限が到来した 地方税の徴収権 の時効については、なお従前の例による。

3条 (行政手続法の適用除外に関する経過措置)

1項 新法 第18条の4第1項 《行政手続法1993年法律第88号第3条又…》 は第4条第1項に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第2章第8条を除く。及び第3章第14条を除く。の規定は、適用しない。 の規定は、2013年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした 旧法 第18条の4第1項 《行政手続法1993年法律第88号第3条又…》 は第4条第1項に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第2章第8条を除く。及び第3章第14条を除く。の規定は、適用しない。 に規定する行為については、なお従前の例による。

4条 (更正の請求に関する経過措置)

1項 新法 第20条の9の3第1項 《申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書…》 以下この条において「申告書」という。を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号のい の規定は、 施行日 以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、施行日前に 旧法 第20条の9の3第1項 《申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書…》 以下この条において「申告書」という。を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号のい に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。

2項 新法 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に 及び 第72条の48の2第5項 《5 前項の規定による更正の請求をしようと…》 する法人は、その請求に係る更正後の第20条の9の3第6項に規定する課税標準等又は税額等、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び申告書又は修正申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する の規定は、 施行日 以後に行う更正の請求について適用し、施行日前に行った更正の請求については、なお従前の例による。

3項 新法 第53条 《法人の道府県民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 の二、第72条の33の2第2項、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十及び 第321条の8の2 《更正の請求の特例 前条第1項、第2項又…》 は第34項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額 の規定は、 施行日 以後に国の 税務官署 がこれらの規定に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求について適用し、施行日前に国の税務官署が 旧法 第53条 《法人の道府県民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 の二、第72条の33の2第2項、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十又は 第321条の8の2 《更正の請求の特例 前条第1項、第2項又…》 は第34項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額 に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求については、なお従前の例による。

4項 新法 第72条の33の2第1項の規定は、 施行日 以後に法人が同項の規定による 修正申告書 を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求について適用し、施行日前に法人が 旧法 第72条の33の2第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求については、なお従前の例による。

5条 (質問検査権に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における 新法 第72条の49の5第1項 《第72条の48の2第8項又は第9項に規定…》 する場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の49の十までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲 の規定の適用については、同項中「 第72条の48の2第8項 《8 総務大臣は、前項ただし書の規定による…》 指示の請求があつた場合において、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認めたときは、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その課税標準額の総 又は第9項」とあるのは、「第72条の49第8項又は第9項」とする。

2項 新法 第72条の49 《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》 に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者 の八、 第72条の63 《総務省の職員の個人の事業税に関する調査に…》 係る質問検査権 第72条の54第5項又は第7項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及び の四、 第144条の38 《総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係…》 る質問検査権 総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、 の四及び 第396条の4 《総務省の職員の固定資産税に関する調査の終…》 了の際の手続 総務大臣は、調査が第388条第4項第2号の助言のための調査である場合には、当該調査の終了時において、当該納税義務者に対し、当該調査が終了した旨を書面により通知するものとする。 2 総務 の規定は、2013年1月1日以後に新法第72条の49の5第1項、 第72条の63第1項 《第72条の54第5項又は第7項の場合にお…》 いて、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し第144条の38第1項 《総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正…》 な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿 又は 第396条第1項 《第389条第1項の規定による固定資産の価…》 格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定する者以下この条及び第397条において「道府県指定職員」という。、第38 に規定する質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う調査について適用する。

6条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 新法 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 及び第9項の規定は、2012年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2011年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 2012年12月31日以前に支払うべき退職手当等( 旧法 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の に規定する退職手当等をいう。)に係る旧法附則第7条第1項に規定する 分離課税に係る所得割 については、なお従前の例による。

3項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項又は第16項の規定は、2008年4月1日以後に終了した 事業年度 において生じた同条第5項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に終了した連結事業年度において生じた同条第9項の控除対象個別帰属税額、同日以後に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項の控除対象還付法人税額又は同日以後に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に終了した事業年度において生じた 旧法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に終了した連結事業年度において生じた同条第9項の控除対象個別帰属税額、同日前に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項の控除対象還付法人税額又は同日前に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

5項 新法 第53条第28項 《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 の規定は、 施行日 以後に同条第26項の法人税割額に係る道府県民税の 申告書 の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。

7条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の23第3項 《3 前項に規定する社会保険診療とは、次に…》 掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保険法1 の規定は、2008年4月1日以後に終了した 事業年度 連結事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた新法第72条の23第3項の欠損金額又は同日以後に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額について適用し、同日前に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた 旧法 第72条の23第3項 《3 前項に規定する社会保険診療とは、次に…》 掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保険法1 の欠損金額又は同日前に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額については、なお従前の例による。

8条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 2013年4月1日前に課した、又は課すべきであった道府県 たばこ税 については、なお従前の例による。

9条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 及び第9項の規定は、2012年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2011年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 2012年12月31日以前に支払うべき退職手当等( 旧法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び に規定する退職手当等をいう。)に係る旧法附則第7条第3項に規定する 分離課税に係る所得割 については、なお従前の例による。

3項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項又は第16項の規定は、2008年4月1日以後に終了した 事業年度 において生じた同条第5項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に終了した連結事業年度において生じた同条第9項の控除対象個別帰属税額、同日以後に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項の控除対象還付法人税額又は同日以後に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に終了した事業年度において生じた 旧法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に終了した連結事業年度において生じた同条第9項の控除対象個別帰属税額、同日前に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項の控除対象還付法人税額又は同日前に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

10条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 2013年4月1日前に課した、又は課すべきであった市町村 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 2013年度の市町村 たばこ税 に係る 新法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の113を乗じて得た割合」とする。

3項 2014年度の市町村 たばこ税 に係る 新法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の114を乗じて得た割合」とする。

4項 2015年度の市町村 たばこ税 に係る 新法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の101を乗じて得た割合」とする。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

12条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月14日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条の四及び 第44条第1項 《市町村長が個人の市町村民税の納期限を延長…》 した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。 の改正規定2012年1月1日

2号 附則第4条の規定この法律の公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 地方税法 及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(2011年法律第115号)の公布の日のいずれか遅い日

3号 附則第15条に3項を加える改正規定 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号)の施行の日

2条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第51条第3項の規定は、2011年3月11日以後に 取得 された同項に規定する 被災農用地 に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2項 2011年4月21日における 新法 附則第51条第4項に規定する 警戒区域設定指示区域 以下この条において「 警戒区域設定指示区域 」という。)であって同年3月12日において新法附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新法附則第51条第6項の規定の適用については、同年3月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「2011年3月11日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」とする。

3項 新法 附則第51条の2の規定は、2011年5月2日以後に 取得 された同条第1項に規定する工場又は事業場の用に供する家屋の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 及び 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の規定公布の日

附 則(2012年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項第23号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 及び 第349条の3第24項 《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者 の改正規定、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 中国有資産等所在 市町村交付金 法附則第17項の改正規定並びに附則第8条第2項及び第14条第2項の規定2012年7月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第50条の7第1項 《退職手当等の支払を受ける者は、その支払を…》 受ける時までに、第328条の7第1項の規定による申告書と併せて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住 及び 第328条の7第1項 《退職手当等の支払を受ける者は、その支払を…》 受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 こ の改正規定並びに次条第3項及び附則第7条第4項の規定2013年1月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第32条第11項 《11 前年分の所得税につき納税義務を負わ…》 ない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし書、 第313条第11項 《11 前年分の所得税につき納税義務を負わ…》 ない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 ただし書、 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 の六及び 第317条の7第1項 《前条第1項から第4項までの規定により提出…》 すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつたとき、又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の の改正規定並びに次条第2項並びに附則第7条第2項及び第3項の規定2014年1月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第5条の4の改正規定 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

5号

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条に2項を加える改正規定(同条第37項に係る部分に限る。)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2012年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2011年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第32条第11項 《11 前年分の所得税につき納税義務を負わ…》 ない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用 及び 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の規定は、2014年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2013年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第50条の7第1項 《退職手当等の支払を受ける者は、その支払を…》 受ける時までに、第328条の7第1項の規定による申告書と併せて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住 の規定は、2013年1月1日以後に提出する新法第50条の6第1項第1号に規定する退職所得 申告書 について適用する。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十三(第2項第2号、第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、 施行日 前に行われた 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第72条の23第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

2項 2012年7月1日前に終了する 事業年度 分の関西国際空港株式会社及び 旧法 附則第9条第4項に規定する 指定 造成事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第11条第11項の規定は、同項に規定する家屋の 取得 施行日 から2014年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2012年3月31日」とあるのは、「2014年3月31日」とする。

3項 施行日 前に 旧法 附則第11条の4第3項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

4項 旧法 附則第51条第4項に規定する 代替家屋 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5項 旧法 附則第51条第5項に規定する 土地 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6項 旧法 附則第51条第6項に規定する農用地の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中自動車 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第52条第2項に規定する 代替自動車 取得 に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3項 旧法 附則第52条第3項に規定する 他の自動車 取得 に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 附則第12条の3の規定は、2012年度以後の年度分の自動車税について適用し、2011年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第54条第2項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

3項 旧法 附則第54条第3項に規定する場合における同項に規定する 他の自動車 に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

4項 旧法 附則第54条第7項に規定する場合における同項に規定する対象区域内自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

7条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2012年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2011年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第313条第11項 《11 前年分の所得税につき納税義務を負わ…》 ない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用 及び 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の規定は、2014年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2013年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第317条の6第5項 《5 第1項又は第3項の規定により給与支払…》 報告書を提出する義務がある者で、当該給与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第1項又は第3項の から第8項までの規定は、2014年1月1日以後に提出すべき同条第7項に規定する 報告書 について適用する。

4項 新法 第328条の7第1項 《退職手当等の支払を受ける者は、その支払を…》 受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 こ の規定は、2013年1月1日以後に提出する新法第328条の6第1項第1号に規定する退職所得 申告書 について適用する。

8条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2012年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2011年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第24項 《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者 の規定は、2013年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧法 第349条の3第24項 《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者 に規定する固定資産に対して課する2012年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 2010年4月1日から2012年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第2項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 2003年2月15日から2012年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第3項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 2010年4月1日から2012年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第8項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 2010年4月1日から2012年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第12項に規定する 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 2006年4月1日から2012年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第18項に規定する 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 2010年4月1日から2013年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第20項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2012年3月31日」とあるのは、「2013年3月31日」とする。

9項 2009年4月1日から2012年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第34項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 1988年4月1日から2014年1月1日までの間に 旧法 附則第15条の3第2項に規定する旧資産に対応するものとして 取得 された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2011年1月1日」とあるのは「2014年1月1日」と、「2011年度」とあるのは「2017年度」とする。

11項 2009年4月1日から2012年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第15条の8第1項に規定する 貸家住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 旧法 附則第56条第13項に規定する 対象区域内住宅用地 に代わるものと市町村長が認める 土地 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 旧法 附則第56条第14項に規定する 対象区域内家屋 に代わるものと市町村長が認める家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 旧法 附則第56条第15項に規定する 対象区域内償却資産 に代わるものと市町村長(旧法第389条の規定の適用を受ける償却資産にあっては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9条 (住宅用地及び市街化区域農地に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

1項 旧法 附則第18条第2項( 住宅用地 に係る部分に限る。及び第4項、第19条の4第2項及び第4項、 第25条第2項 《2 道府県は、前項各号に掲げる者に対して…》 は、道府県民税の法人税割を課することができない。 ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。住宅用地に係る部分に限る。及び第4項並びに第27条の2第2項及び第4項の規定は、2012年度分及び2013年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の場合における 地方税法 の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

10条 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

1項 市町村は、2012年度から2014年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、 地方税法 附則第18条の三(同法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の三(同法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を前条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を適用しないことができる。

2項 前項の場合には、 地方税法 附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる宅地等で2012年度から2014年度までの各年度に係る 賦課期日 において同法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 用途変更宅地等 」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該 用途変更宅地等 が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、同法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ同法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を前条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。並びに前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧法 附則第18条第2項及び第4項の規定を適用する。

3項 第1項の場合には、 地方税法 附則第18条第6項第2号に掲げる宅地等で2012年度に係る 賦課期日 において同法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2012年度の宅地等 」という。)、同法附則第18条第6項第3号に掲げる宅地等で2013年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2013年度の宅地等 」という。又は同条第6項第4号に掲げる宅地等で2014年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2014年度の宅地等 」という。)のうち、当該宅地等の 類似土地 同法附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が 2012年度の宅地等 にあっては2011年度、 2013年度の宅地等 にあっては2012年度、 2014年度の宅地等 にあっては2013年度に係る賦課期日(以下この項において「 前年度に係る賦課期日 」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る2012年度の宅地等にあっては2012年度分、2013年度の宅地等にあっては2013年度分、2014年度の宅地等にあっては2014年度分の固定資産税については、当該類似土地が 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、同法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ同法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧法 附則第18条第2項及び第4項の規定を適用する。

4項 第1項の場合には、2012年度から2014年度までの各年度に係る 賦課期日 において 地方税法 附則第18条の3第1項に規定する 小規模住宅用地 である部分(以下この項において「 小規模 住宅用地 である部分 」という。)、同条第1項に規定する 一般住宅用地である部分 以下この項において「 一般住宅用地である部分 」という。又は同条第1項に規定する 非住宅用宅地等である部分 以下この項において「 住宅 用宅地等である部分 」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る同法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ同法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧法 附則第18条第2項及び第4項の規定並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ1の宅地等とみなす。

5項 前3項の規定は、2012年度から2014年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第6項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定(これらの規定を前条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)により読み替えられた同法附則第18条第6項第1号から第3号まで」と、「 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ同法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 又は第27条の4の二」と、「附則第18条第2項及び第4項」とあるのは「附則第25条第2項及び第4項」と、第3項中「附則第18条第6項第2号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた同法附則第18条第6項第2号」と、「附則第18条第6項第3号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた同法附則第18条第6項第3号」と、「 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ同法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 又は第27条の4の二」と、「附則第18条第2項及び第4項」とあるのは「附則第25条第2項及び第4項」と、前項中「及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ同法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 及び第27条の4の二」と、「附則第18条第2項及び第4項」とあるのは「附則第25条第2項及び第4項」と読み替えるものとする。

11条 (2011年度課税免除区域等に関する経過措置)

1項 旧法 附則第55条の2第2項に規定する2011年度課税免除区域は、2011年度の 新法 附則第55条の2第2項に規定する課税免除区域とみなす。

2項 旧法 附則第55条の2第4項に規定する2012年度課税免除区域は、2012年度の 新法 附則第55条の2第2項に規定する課税免除区域とみなす。

3項 旧法 附則第55条の2第5項の規定により公示された区域は、2012年度の 新法 附則第55条の2第4項に規定する減額課税初年度区域とみなす。

12条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第57条第4項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第57条第5項に規定する場合における同項に規定する他の軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

3項 旧法 附則第57条第6項に規定する 対象区域内用途廃止等二輪自動車等 に代わるものと市町村長が認める 二輪自動車等 に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

4項 旧法 附則第57条第7項に規定する場合における同項に規定する 他の二輪自動車等 に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

5項 旧法 附則第57条第8項に規定する 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車 に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

6項 旧法 附則第57条第9項に規定する場合における同項に規定する 他の小型特殊自動車 に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

7項 旧法 附則第57条第13項に規定する場合における同項に規定する 対象区域内軽自動車等 に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

13条 (事業所税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第33条第1項から第3項までに規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

14条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2012年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2011年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新法 第702条第2項 《2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋…》 に係る固定資産税の課税標準となるべき価格第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつて の規定(新法第349条の3第24項の規定に関する部分に限る。)は、新法第349条の3第24項の規定の適用を受ける固定資産に対して課する2013年度以後の年度分の都市計画税について適用し、 旧法 第349条の3第24項 《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者 の規定の適用を受ける固定資産に対して課する2012年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3項 1988年4月1日から2014年1月1日までの間に 旧法 附則第15条の3第2項に規定する旧資産に対応するものとして 取得 された家屋に対して課する都市計画税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2011年1月1日」とあるのは「2014年1月1日」と、「2011年度」とあるのは「2017年度」とする。

4項 旧法 附則第56条第13項に規定する 対象区域内住宅用地 に代わるものと市町村長が認める 土地 に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5項 旧法 附則第56条第14項に規定する 対象区域内家屋 に代わるものと市町村長が認める家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

15条 (総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)

1項 総務大臣が 施行日 以後最初に 新法 附則第51条第4項の規定により 指定 して公示した同項に規定する 居住困難区域 以下この項において「 居住困難区域 」という。)は、同条第4項から第6項まで及び新法附則第56条第13項から第15項までの規定の適用については、2011年3月11日から居住困難区域であったものとみなす。この場合において、新法附則第51条第4項中「当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「同日」と、同条第5項及び第6項並びに新法附則第56条第13項から第15項までの規定中「居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該」とあるのは「2011年3月11日において」とする。

2項 総務大臣が 施行日 以後最初に 新法 附則第52条第2項第1号の規定により 指定 して公示した同号に規定する 自動車持出困難区域 以下この項において「 自動車持出困難区域 」という。)は、同条第2項及び第3項、新法附則第54条第2項、第3項及び第7項並びに新法附則第57条第4項から第9項まで及び第13項の規定の適用については、2011年3月11日から自動車持出困難区域であったものとみなす。この場合において、新法附則第52条第2項中「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあり、及び同項第1号中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「2011年3月11日」と、同項第2号及び第3号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「2011年3月11日から」と、同条第3項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「2011年3月11日」と、新法附則第54条第2項中「2012年度分及び2013年度分」とあるのは「2011年度から2013年度までの各年度分」と、「附則第52条第2項」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在 市町村交付金 法の一部を改正する法律࿸2012年法律第17号。以下「2012年改正法」という。)附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される附則第52条第2項」と、「同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「2011年3月11日」と、同条第3項中「附則第52条第3項」とあるのは「2012年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される附則第52条第3項」と、「2012年度分及び2013年度分」とあるのは「2011年度から2013年度までの各年度分」と、同条第7項中「当該対象区域内自動車に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「2011年3月11日」と、新法附則第57条第4項中「2012年度分及び2013年度分」とあるのは「2011年度から2013年度までの各年度分」と、「附則第52条第2項」とあるのは「2012年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される附則第52条第2項」と、「同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「2011年3月11日」と、同条第5項中「附則第52条第3項」とあるのは「2012年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される附則第52条第3項」と、「同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「2011年3月11日」と、「2012年度分及び2013年度分」とあるのは「2011年度から2013年度までの各年度分」と、同条第6項中「2012年度分及び2013年度分」とあるのは「2011年度から2013年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「2011年3月11日」と、同項第1号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該」とあるのは「2011年3月11日から継続して」と、同項第2号及び第3号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「2011年3月11日から」と、同条第7項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「2011年3月11日」と、「2012年度分及び2013年度分」とあるのは「2011年度から2013年度までの各年度分」と、同条第8項中「2012年度分及び2013年度分」とあるのは「2011年度から2013年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「2011年3月11日」と、同項第1号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該」とあるのは「2011年3月11日から継続して」と、同項第2号及び第3号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「2011年3月11日から」と、同条第9項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「2011年3月11日」と、「2012年度分及び2013年度分」とあるのは「2011年度から2013年度までの各年度分」と、同条第13項中「当該 対象区域内軽自動車等 に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「2011年3月11日」とする。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第38条の規定公布の日

37条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

38条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年4月6日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等( 第70条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第68条第6項の場合において、国税徴収法第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し )/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例( 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 )/第3節移行期間中の業務に関する特例等( 第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。第78条 《ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき )/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては第61条第1号 《法人の道府県民税の減免 第61条 道府県…》 知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。 並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び 第83条第1項 《ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しよ…》 うとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。 の改正規定、同法第90条から 第93条 《ゴルフ場利用税に係る督促手数料 道府県…》 の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに 第196条 《納期限後に納付する鉱区税の延滞金 鉱区…》 税の納税者は、第182条の納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下鉱区税について同様とする。後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付 の改正規定(第12号を削る部分を除く。並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の改正規定、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい 及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、 第55条 《法人の道府県民税の更正及び決定 道府県…》 知事は、第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、 及び 第79条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収…》 義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び 第95条 《ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪 …》 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価 の改正規定を除く。)、附則第40条から 第44条 《個人の道府県民税に係る納期限の延長 市…》 町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。 までの規定、附則第45条中 総務省設置法 1999年法律第91号第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 及び 第4条第79号 《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の の改正規定並びに附則第46条及び 第47条 《個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付 …》 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課 の規定は、公布の日から施行する。

46条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

47条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《地方団体は、その一部に対して特に利益があ…》 る事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。第14条第1項 《地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義…》 務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章において「国税」という。を第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 及び 第87条 《ゴルフ場利用税に係る更正及び決定 道府…》 県知事は、第83条第2項の規定による納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これ の規定公布の日

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第19条の規定公布の日

2号

3号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定及び附則第8条から 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に までの規定令和元年10月1日

2条 (第1条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 地方税法 」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に事業者( 地方税法 第72条の77第1号 《地方消費税に関する用語の意義 第72条の…》 77 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 個人事業者事業を行う個人をいう。次条第2項において同じ。及び法人をいう。 2 譲渡割 消費税 に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等( 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。及び 施行日 以後に保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

3条

1項 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条の87 《譲渡割の中間申告納付 消費税法第42条…》 第1項同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者同法第59条の規定により当該義務を承継した相続人以下第72条の八十九までにおいて「承継相続 の規定は、 消費税法 第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 、第4項又は第6項に規定する課税期間が 施行日 以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。

4条

1項 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項に規定する事業者が 施行日 以後に終了する 消費税法 第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 、第4項又は第6項に規定する課税期間に係る新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項の規定による 申告書 消費税法 第43条第1項第4号 《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》 1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告 に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、これらの事業者に対する新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号。以下「 消費税法 改正法 」という。)附則第2条、 第5条第1項 《市町村税は、普通税及び目的税とする。…》 から第5項まで、 第6条第1項 《地方団体は、公益上その他の事由に因り課税…》 を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。第7条第1項 《地方団体は、その一部に対して特に利益があ…》 る事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。第8条第1項 《地方団体の長は、課税権の帰属その他この法…》 律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場合を除き、総務大臣関係地方団体が1の道府県の 若しくは 第14条第1項 《地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義…》 務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章において「国税」という。を の規定又は同条第4項若しくは 消費税法 改正法 附則第19条の規定に基づく政令の規定により、 消費税法 改正法第2条の規定による改正前の 消費税法 以下「 消費税法 」という。第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。

3項 第1項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。

1号 施行日 前に事業者が行った課税仕入れ( 消費税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。

2号 施行日 前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物

3号 消費税法 改正法 附則第5条第6項( 消費税法 改正法附則第6条第2項、第7条第2項、 第8条第2項 《2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定…》 を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 又は第14条第2項において準用する場合を含む。)、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に 又は 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等

4号 消費税法 改正法 附則第5条第7項( 消費税法 改正法附則第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ

5号 前各号に掲げるもののほか、 消費税法 改正法 附則第19条の規定に基づく政令の規定により 消費税法 第29条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等又は当該課税資産の譲渡等に係る課税仕入れで政令で定めるもの

5条

1項 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 に規定する事業者が 施行日 以後に終了する課税期間( 地方税法 第72条の78第3項 《3 前項各号第4号及び第7号を除く。に定…》 める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間消費税法第19条に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。の開始の日現在における場所による。 に規定する課税期間をいう。以下同じ。)に係る新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 の規定による 申告書 を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 の規定の適用については、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。

1号 次のイに掲げる金額に100分の25を乗じて得た金額及び次のロに掲げる金額に63分の17を乗じて得た金額の合計額

当該課税期間中に当該事業者が行った前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額

当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等(2015年10月1日以後に行った課税資産の譲渡等については、 特定資産 の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)に該当するものを除く。以下同じ。及び特定課税仕入れ(同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)のうち、前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等以外のものに係る消費税額の合計額

2号 次のイに掲げる金額に100分の25を乗じて得た金額及び次のロに掲げる金額に63分の17を乗じて得た金額の合計額

当該課税期間中に当該事業者が行った前条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等について、 消費税法 改正法 附則第2条、 第8条第3項 《3 第1項の申出及び前項の決定は、文書を…》 もつてしなければならない。第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 から 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 まで若しくは第14条第3項の規定若しくは同条第4項若しくは 消費税法 改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた 消費税法 第3章の規定又は 消費税法 改正法附則第5条第6項( 消費税法 改正法附則第6条第2項、第7条第2項、 第8条第2項 《2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定…》 を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 又は第14条第2項において準用する場合を含む。)若しくは 第5条第7項 《7 市町村は、第4項及び第5項に規定する…》 もの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。 消費税法 改正法附則第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定若しくは 消費税法 改正法附則第14条第4項若しくは 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される 消費税法 改正法第2条の規定による改正後の 消費税法 以下「 消費税法 」という。)第3章の規定により当該課税期間の 消費税法 第45条第1項第2号 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 に掲げる消費税額から控除されるべき同項第3号イからニまでに掲げる消費税額の合計額

当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ(2015年10月1日以後に行った課税仕入れについては、特定課税仕入れに該当するものを除く。以下同じ。)、特定課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(前条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等を除く。)について、 消費税法 第3章の規定により当該課税期間の 消費税法 第45条第1項第2号 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 に掲げる消費税額から控除されるべき同項第3号イからニまでに掲げる消費税額の合計額

2項 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 に規定する事業者が 施行日 以後に終了する課税期間に係る 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定による 申告書 を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第4号に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者を新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項の 不足額 、当該不足額に63分の17を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。

3項 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 に規定する事業者( 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定により消費税に係る 申告書 を提出する義務がある者に限る。)が 施行日 以後に終了する課税期間に係る新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する 不足額 の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第1項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に63分の17を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。

4項 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 に規定する事業者( 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定により消費税に係る 申告書 を提出する義務がある者に限る。)が 施行日 以後に終了する課税期間に係る 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第5号に規定する 不足額 の計算の基礎となる金額に前条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第1項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者を新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)附則第5条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額及び同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。

5項 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 に規定する事業者( 消費税法 第46条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第5 の規定により消費税に係る 申告書 を提出しようとする者に限る。)が 施行日 以後に終了する課税期間に係る新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する 不足額 の計算の基礎となる金額に前条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に63分の17を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)附則第5条第1項第2号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額、同号に掲げる金額」とする。

6項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における 地方税法 第2章第3節及び附則第9条の4から 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

6条

1項 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される新 地方税法 第72条の114 《地方消費税の清算 道府県は、当該道府県…》 に納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、 から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百十六までの規定は、 施行日 以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、これらの規定の適用については、新 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される新 地方税法 第72条の114第1項 《道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額…》 に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところに 中「 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に 」とあるのは「 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に 及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律࿸2012年法律第69号。以下この項及び次条第1項において「 地方税法 等改正法 」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた 地方税法 等改正法第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下この項及び次条第1項において「 地方税法 」という。)第72条の103第3項」と、「及び附則第9条の6第3項前段」とあるのは「並びに附則第9条の6第3項前段及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた 地方税法 附則第9条の6第3項前段」と、「同項後段」とあるのは「附則第9条の6第3項後段及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の6第3項後段」と、「前条第1項及び附則第9条の14第1項」とあるのは「前条第1項及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 並びに附則第9条の14第1項及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の14第1項」と、新 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される新 地方税法 第72条の115第1項 《道府県は、前条第1項に規定する合算額の2…》 2分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道 中「 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び附則第9条の14第1項」とあるのは「 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 並びに附則第9条の14第1項及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の14第1項」とする。

7条

1項 施行日 から2015年3月31日までの間における 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される新 地方税法 第72条の114 《地方消費税の清算 道府県は、当該道府県…》 に納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、 から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百十六まで(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される新 地方税法 第72条の114第1項 《道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額…》 に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところに 及び 第72条の115第1項 《道府県は、前条第1項に規定する合算額の2…》 2分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道 中「17分の十」とあるのは「12分の十」と、新 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される新 地方税法 第72条の114第2項 《2 道府県は、前項に規定する合算額の22…》 分の12に相当する額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。 及び 第72条の115第2項 《2 道府県は、前条第1項に規定する合算額…》 の22分の12に相当する額に、同条第2項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を 中「17分の七」とあるのは「12分の二」とする。

8条 (第2条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 以下「 元年 地方税法 」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、附則第1条第3号に定める日(以下「 一部 施行日 」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに 一部施行日 以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

9条

1項 元年新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の87 《譲渡割の中間申告納付 消費税法第42条…》 第1項同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者同法第59条の規定により当該義務を承継した相続人以下第72条の八十九までにおいて「承継相続 の規定は、 消費税法 第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 、第4項又は第6項に規定する課税期間が 一部施行日 以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が 施行日 から一部施行日の前日までの間に開始した場合については、なお従前の例による。

10条

1項 元年新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項に規定する事業者が 一部施行日 以後に終了する 消費税法 第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 、第4項又は第6項に規定する課税期間に係る元年新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項の規定による 申告書 消費税法 第43条第1項第4号 《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》 1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告 に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に附則第4条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、元年経過措置対象課税資産の譲渡等、同条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、これらの事業者に対する元年新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の元年経過措置対象課税資産の譲渡等とは、 消費税法 改正法 附則第15条の規定、 消費税法 改正法附則第16条第1項において読み替えて準用する 消費税法 改正法附則第5条第1項から第5項まで、 第7条第1項 《地方団体は、その一部に対して特に利益があ…》 る事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。第8条第1項 《地方団体の長は、課税権の帰属その他この法…》 律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場合を除き、総務大臣関係地方団体が1の道府県の 若しくは 第14条第1項 《地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義…》 務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章において「国税」という。を の規定、同条第4項の規定に基づく政令の規定、 消費税法 改正法附則第16条の2第1項の規定又は 消費税法 改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定により、 消費税法 改正法第3条の規定による改正前の 消費税法 次項及び次条第1項において「 元年 消費税法 」という。)第29条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。

3項 第1項の元年経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。

1号 施行日 から 一部施行日 の前日までの間に事業者が行った課税仕入れ及び特定課税仕入れ

2号 施行日 から 一部施行日 の前日までの間に事業者が保税地域から引き取った課税貨物

3号 消費税法 改正法 附則第16条第2項において読み替えて準用する 消費税法 改正法附則第5条第6項( 消費税法 改正法附則第16条第3項又は 第16条の2第2項 《2 徴税吏員は、前項の委託を受けたときは…》 、総務省令で定める様式による納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。 において準用する場合を含む。)の規定又は 消費税法 改正法附則第16条第1項において読み替えて準用する 消費税法 改正法附則第11条若しくは 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ

4号 消費税法 改正法 附則第16条第2項において読み替えて準用する 消費税法 改正法附則第5条第7項( 消費税法 改正法附則第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ及び特定課税仕入れ

5号 前各号に掲げるもののほか、 消費税法 改正法 附則第19条の規定に基づく政令の規定により 元年旧 消費税法 第29条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びにこれらに係る課税仕入れ及び特定課税仕入れで政令で定めるもの

4項 第1項の場合において、 元年新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項に規定する事業者が、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下この条及び次条において「 2016年 所得税法 等改正法 」という。)附則第39条第1項に規定する適用対象期間における同項に規定する卸売業及び同項に規定する小売業に係る同項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算(次条第6項及び第7項において「 適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算 」という。)について 2016年 所得税法 等改正法 附則第39条第1項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第1項の規定にかかわらず、元年新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十七各項の規定を適用する。

11条

1項 元年新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 に規定する事業者が 一部施行日 以後に終了する課税期間に係る元年新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 の規定による 申告書 を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に附則第4条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第2項に規定する元年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第3項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する元年新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 の規定の適用については、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)附則第11条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額及び同項第1号ハに掲げる金額から同項第2号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。

1号 次のイに掲げる金額に100分の25を乗じて得た金額、次のロに掲げる金額に63分の17を乗じて得た金額及び次のハに掲げる金額に78分の22を乗じて得た金額の合計額

当該課税期間中に当該事業者が行った附則第4条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額

当該課税期間中に当該事業者が行った前条第2項に規定する元年経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額

当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ(附則第4条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等及び前条第2項に規定する元年経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額

2号 次のイに掲げる金額に100分の25を乗じて得た金額、次のロに掲げる金額に63分の17を乗じて得た金額及び次のハに掲げる金額に78分の22を乗じて得た金額の合計額

当該課税期間中に当該事業者が行った附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等について、 消費税法 改正法 附則第2条、 第8条第3項 《3 第1項の申出及び前項の決定は、文書を…》 もつてしなければならない。第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 から 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 まで若しくは第14条第3項の規定若しくは同条第4項若しくは 消費税法 改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた 消費税法 第3章の規定又は 消費税法 改正法附則第5条第6項( 消費税法 改正法附則第6条第2項、第7条第2項、 第8条第2項 《2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定…》 を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 又は第14条第2項において準用する場合を含む。)若しくは 第5条第7項 《7 市町村は、第4項及び第5項に規定する…》 もの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。 消費税法 改正法附則第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定若しくは 消費税法 改正法附則第14条第4項若しくは 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される 消費税法 第3章の規定により当該課税期間の 消費税法 第45条第1項第2号 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 に掲げる消費税額から控除されるべき同項第3号イからニまでに掲げる消費税額の合計額

当該課税期間中に当該事業者が行った前条第3項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等について、 消費税法 改正法 附則第15条の規定、 消費税法 改正法附則第16条第1項において読み替えて準用する 消費税法 改正法附則第8条第3項、 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 から 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 まで若しくは第14条第3項の規定、 消費税法 改正法附則第16条第1項において読み替えて準用する 消費税法 改正法附則第14条第4項の規定に基づく政令の規定、 消費税法 改正法附則第16条の3の規定若しくは 消費税法 改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた 元年旧 消費税法 第3章の規定又は 消費税法 改正法附則第16条第2項において読み替えて準用する 消費税法 改正法附則第5条第6項( 消費税法 改正法附則第16条第3項又は 第16条の2第2項 《2 徴税吏員は、前項の委託を受けたときは…》 、総務省令で定める様式による納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。 において準用する場合を含む。)若しくは 第5条第7項 《7 市町村は、第4項及び第5項に規定する…》 もの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。 消費税法 改正法附則第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定若しくは 消費税法 改正法附則第16条第1項において読み替えて準用する 消費税法 改正法附則第14条第4項の規定若しくは 消費税法 改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される 消費税法 改正法第3条の規定による改正後の 消費税法 ハにおいて「 元年 消費税法 」という。)第3章の規定により当該課税期間の 消費税法 第45条第1項第2号 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 に掲げる消費税額から控除されるべき同項第3号イからニまでに掲げる消費税額の合計額

当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等及び前条第3項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等を除く。)について、 元年新 消費税法 第3章の規定により当該課税期間の 消費税法 第45条第1項第2号 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 に掲げる消費税額から控除されるべき同項第3号イからニまでに掲げる消費税額の合計額

2項 元年新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 に規定する事業者が 一部施行日 以後に終了する課税期間に係る 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定による 申告書 を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第4号に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に附則第4条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第2項に規定する元年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第3項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者を元年新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項の 不足額 、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)附則第11条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額及び同項第1号ハに掲げる金額から同項第2号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。

3項 元年新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 に規定する事業者( 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定により消費税に係る 申告書 を提出する義務がある者に限る。)が 一部施行日 以後に終了する課税期間に係る元年新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する 不足額 の計算の基礎となる金額に附則第4条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第2項に規定する元年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第3項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第1項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する元年新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)附則第11条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額及び同項第1号ハに掲げる金額から同項第2号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。

4項 元年新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 に規定する事業者( 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定により消費税に係る 申告書 を提出する義務がある者に限る。)が 一部施行日 以後に終了する課税期間に係る 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第5号に規定する 不足額 の計算の基礎となる金額に附則第4条第2項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第2項に規定する元年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第3項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第1項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者を元年新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)附則第11条第1項第1号イに掲げる金額から同項第2号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第1号ロに掲げる金額から同項第2号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額及び同項第1号ハに掲げる金額から同項第2号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。

5項 元年新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 に規定する事業者( 消費税法 第46条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第5 の規定により消費税に係る 申告書 を提出しようとする者に限る。)が 一部施行日 以後に終了する課税期間に係る元年新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する 不足額 の計算の基礎となる金額に附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第3項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する元年新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)附則第11条第1項第2号イに掲げる金額、同号ロに掲げる金額及び同号ハに掲げる金額、同号に掲げる金額」とする。

6項 第1項又は第2項の場合において、 元年新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 に規定する事業者が、 適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算 について 2016年 所得税法 等改正法 附則第39条第1項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第1項又は第2項の規定にかかわらず、元年新 地方税法 附則第9条の五後段及び第9条の6第1項後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 の規定を適用する。

7項 第3項から第5項までの場合において、 元年新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 に規定する事業者が、 適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算 について 2016年 所得税法 等改正法 附則第39条第1項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第3項から第5項までの規定にかかわらず、元年新 地方税法 附則第9条の五後段の規定により読み替えられた元年新 地方税法 第72条の88第2項 《2 消費税法第52条第1項の規定により消…》 費税の還付を受ける事業者承継相続人を含む。は、同項の不足額、当該不足額に78分の22を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。 この場合において、 の規定を適用する。

8項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における 元年新 地方税法 第2章第3節及び附則第9条の4から 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

12条

1項 元年新 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される元年新 地方税法 第72条の114 《地方消費税の清算 道府県は、当該道府県…》 に納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、 から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百十六までの規定は、 一部施行日 以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、これらの規定の適用については、元年新 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される元年新 地方税法 第72条の114第1項 《道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額…》 に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところに 中「 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に 」とあるのは「 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に 、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律࿸2012年法律第69号。以下この項及び次条第1項において「 地方税法 等改正法 」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた 地方税法 等改正法第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下この項及び次条第1項において「 地方税法 」という。)第72条の103第3項及び 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた 地方税法 等改正法第2条の規定による改正前の 地方税法 以下この項及び次条第1項において「 元年 地方税法 」という。)第72条の103第3項」と、「及び附則第9条の6第3項前段」とあるのは「並びに附則第9条の6第3項前段、 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の6第3項前段及び 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた 元年旧 地方税法 附則第9条の6第3項前段」と、「同項後段」とあるのは「附則第9条の6第3項後段、 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の6第3項後段及び 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧 地方税法 附則第9条の6第3項後段」と、「前条第1項及び附則第9条の14第1項」とあるのは「前条第1項、 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 並びに附則第9条の14第1項、 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の14第1項及び 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧 地方税法 附則第9条の14第1項」と、元年新 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される元年新 地方税法 第72条の115第1項 《道府県は、前条第1項に規定する合算額の2…》 2分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道 中「 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び附則第9条の14第1項」とあるのは「 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 並びに附則第9条の14第1項、 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の14第1項及び 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧 地方税法 附則第9条の14第1項」とする。

13条

1項 一部施行日 から2020年3月31日までの間における 元年新 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される元年新 地方税法 第72条の114 《地方消費税の清算 道府県は、当該道府県…》 に納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、 から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百十六まで(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、元年新 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される元年新 地方税法 第72条の114第1項 《道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額…》 に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところに 及び 第72条の115第1項 《道府県は、前条第1項に規定する合算額の2…》 2分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道 中「22分の十」とあるのは「17分の十」と、元年新 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される元年新 地方税法 第72条の114第2項 《2 道府県は、前項に規定する合算額の22…》 分の12に相当する額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。 及び 第72条の115第2項 《2 道府県は、前条第1項に規定する合算額…》 の22分の12に相当する額に、同条第2項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を 中「22分の十二」とあるのは「17分の七」とする。

2項 2020年4月1日から2021年3月31日までの間における 元年新 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される元年新 地方税法 第72条の114 《地方消費税の清算 道府県は、当該道府県…》 に納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、 から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百十六までの規定の適用については、元年新 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される元年新 地方税法 第72条の114第1項 《道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額…》 に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところに 及び 第72条の115第1項 《道府県は、前条第1項に規定する合算額の2…》 2分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道 中「22分の十」とあるのは「21分の十」と、元年新 地方税法 附則第9条の15の規定により読み替えて適用される元年新 地方税法 第72条の114第2項 《2 道府県は、前項に規定する合算額の22…》 分の12に相当する額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。 及び 第72条の115第2項 《2 道府県は、前条第1項に規定する合算額…》 の22分の12に相当する額に、同条第2項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を 中「22分の十二」とあるのは「21分の十一」とする。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

19条 (地方消費税率の引上げに当たっての措置)

1項 地方消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、2011年度から2020年度までの平均において名目の経済成長率で3パーセント程度かつ実質の経済成長率で2パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

2項 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、地方消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。

附 則(2013年3月6日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年3月30日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 の目次の改正規定、同法第45条の4を削る改正規定、同法第72条の55の3を削る改正規定、同法第317条の8を削る改正規定、同法第748条から第754条までの改正規定、同法第755条を削り、同法第754条の2を同法第755条とする改正規定及び同法第756条の改正規定並びに同法附則第3条の二、 第3条の2 《地方団体の長の権限の委任 地方団体の長…》 は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法1947年法律第67号第155条第1項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第252条の20第1項の の二及び第3条の2の4第1項の改正規定、同法附則第5条の4第1項第2号ハの改正規定(第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 の五」を「第10条の5の四」に改める部分に限る。)、同項第3号の改正規定、同条第6項第2号ハの改正規定(第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 の五」を「第10条の5の四」に改める部分に限る。)、同項第3号並びに同法附則第5条の4の2第1項第2号及び第5項第2号の改正規定、同法附則第5条の5の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同法附則第5条の6の改正規定、同条を同法附則第5条の7とし、同法附則第5条の5の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第12条第2項、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の二及び 第44条の2 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の道府県民税の徴収猶予 第321条の7の13の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該市町村民税の納税義務者に係る個人の道府県民税の徴収についても当該市町村民税に対 の改正規定並びに附則第3条、 第4条第2項 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 、第3項及び第6項、 第6条第1項 《地方団体は、公益上その他の事由に因り課税…》 を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 並びに 第9条第2項 《2 前項の場合において、相続人が2人以上…》 あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 、第4項及び第6項の規定2014年1月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第3条の3の改正規定、同法附則第5条の4第1項各号列記以外の部分及び同項第1号並びに同条第6項第1号の改正規定、同法附則第5条の4の2の改正規定(同条第1項第2号及び第5項第2号に係る部分を除く。並びに同法附則第6条第5項、第33条の2第7項第4号、第33条の3第7項第4号、 第34条第6項第4号 《6 第1項第1号の規定により控除すべき金…》 額を雑損控除額と、同項第2号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第3号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第4号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同 、第35条第8項第4号、第35条の2第10項第4号、第35条の3の二、第35条の4第5項第4号及び 第45条 《個人の道府県民税又は延滞金額の減免 市…》 町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合に の改正規定並びに附則第4条第4項及び第5項、 第9条第3項 《3 前項の場合において、相続人のうちに相…》 続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入す 及び第5項、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 並びに 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと の規定2015年1月1日

3号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。次号及び第5号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第5条第1項から第4項まで、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 及び 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 の規定2016年1月1日

4号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と第321条の7の5第1項 《市町村長は、第321条の7の2第1項の規…》 定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別第321条の7の8第1項 《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》 3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老 及び 第321条の7の10 《年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税…》 額への繰入れ 第321条の7の7第1項又は第3項これらの規定を第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。の規定により特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税 の改正規定、同条を同法第321条の7の11とする改正規定、同法第321条の7の9の改正規定、同条を同法第321条の7の10とする改正規定並びに同法第321条の7の8の次に1条を加える改正規定並びに附則第10条第1項の規定2016年10月1日

5号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 附則第5条の五、 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 の二及び第35条の2の改正規定、同法附則第35条の2の3を削る改正規定、同法附則第35条の2の2の改正規定、同条を同法附則第35条の2の3とし、同法附則第35条の2の次に1条を加える改正規定、同法附則第35条の2の4第1項、第35条の2の5第1項及び第7項、第35条の2の六、 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の三、第35条の3の二、 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の六並びに 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の改正規定、同法附則第37条の2を同法附則第37条の3とする改正規定並びに同法附則第37条の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条第5項、第10条第2項、 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に 及び 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の規定2017年1月1日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第5条の4第1項第2号ハ及び第6項第2号ハの改正規定(第10条の3 《法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務…》 合併又は分割以下この条において「合併等」という。を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合 の二」を「 第10条の3 《法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務…》 合併又は分割以下この条において「合併等」という。を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合 の三」に改める部分に限る。 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2013年法律第12号)の施行の日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条に4項を加える改正規定(同条第38項に係る部分に限る。 港湾法 の一部を改正する法律(2013年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条の9第1項の改正規定 建築物の耐震改修の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2013年法律第20号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条第3項の改正規定(「において同じ」を「及び第14項において同じ」に改める部分に限る。及び同条に1項を加える改正規定 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第56号)の施行の日

2条 (更正、決定等の期間制限の特例及び消滅時効に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第17条の6第1項第4号 《更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決…》 定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる 新法 第20条の9の3第1項 《申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書…》 以下この条において「申告書」という。を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号のい の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う新法第17条の4第1項第1号に規定する 加算金 の決定について適用し、 施行日 前にされた 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第20条の9の3第1項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う 旧法 第17条の4第1項第1号 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 に規定する加算金の決定については、なお従前の例による。

2項 新法 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す の規定は、 施行日 以後にされる新法第20条の9の3第1項の規定による更正の請求に係る新法第18条第1項に規定する 地方税の徴収権 について適用し、施行日前にされた 旧法 第20条の9の3第1項 《申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書…》 以下この条において「申告書」という。を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号のい の規定による更正の請求に係る旧法第18条第1項に規定する地方税の徴収権については、なお従前の例による。

3条 (延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

1項 新法 附則第3条の2の規定は、延滞金及び 還付加算金 のうち2014年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

4条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2013年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2012年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 2013年12月31日以前に 旧法 第45条の4に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引(旧法第755条に規定する電子取引をいう。附則第6条第1項及び 第9条第2項 《2 前項の場合において、相続人が2人以上…》 あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 において同じ。)の取引情報(旧法第755条に規定する取引情報をいう。附則第6条第1項及び 第9条第2項 《2 前項の場合において、相続人が2人以上…》 あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 において同じ。)に係る電磁的記録(旧法第748条第1項に規定する電磁的記録をいう。附則第6条第1項及び 第9条第2項 《2 前項の場合において、相続人が2人以上…》 あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 において同じ。)の保存については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第3条の2の4第1項、第5条の6第1項及び第5条の7第1項の規定は、2014年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2013年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第3条の3第2項第3号の規定は、2015年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2014年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第35条の3の2第2項の規定は、2015年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

6項 新法 附則第44条の2第2項の規定は、道府県民税の 納税義務者 が2013年1月1日以後に行う同項に規定する 土地 等の譲渡について適用する。

5条

1項 2016年1月1日前に支払を受けるべき附則第1条第3号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 以下この条において「 28年 旧法 」という。)第23条第1項第14号に規定する利子等の支払を受ける日の属する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日の属する連結事業年度分の法人の道府県民税に係る 28年旧法 第53条第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 の規定による控除、同条第39項の規定による充当、同条第40項の規定による還付若しくは充当又は同条第42項に規定する書類若しくは帳簿の保存、提示若しくは提出については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の 地方税法 以下この条において「 28年 新法 」という。)の規定中 28年新法 第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する利子等に係る道府県民税に関する部分は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき同号に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき 28年旧法 第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する利子等については、なお従前の例による。

3項 28年新法 の規定中28年新法第23条第1項第15号に規定する 特定配当 等に係る道府県民税に関する部分は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき 28年旧法 第23条第1項第15号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

4項 28年新法 の規定中28年新法第23条第1項第17号に規定する 特定株式 等譲渡所得金額に係る道府県民税に関する部分は、2016年1月1日以後に行われる同項第16号に規定する 特定口座 内保管 上場株式等 の譲渡について適用し、同日前に行われた 28年旧法 第24条第1項第7号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

5項 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 附則第10条第2項及び 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい において「 29年 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

6条 (事業税に関する経過措置)

1項 2013年12月31日以前に 旧法 第72条の55の3に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

2項 旧法 附則第9条第11項から第13項までの規定は、 施行日 前に開始した 事業年度 分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

7条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

8条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第12条の2の5第7項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

9条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2013年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2012年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 2013年12月31日以前に 旧法 第317条の8に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第3条の3第5項第2号、第6条第5項、第33条の2第7項第4号、第33条の3第7項第4号、 第34条第6項第4号 《6 第1項第1号の規定により控除すべき金…》 額を雑損控除額と、同項第2号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第3号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第4号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同 、第35条第8項第4号、第35条の2第10項第4号、第35条の4第5項第4号並びに第45条第4項及び第5項の規定は、2015年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2014年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第5条の6第2項及び第5条の7第2項の規定は、2014年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2013年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第35条の3の2第5項の規定は、2015年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

6項 新法 附則第44条の2第5項の規定は、市町村民税の 納税義務者 が2013年1月1日以後に行う同項に規定する 土地 等の譲渡について適用する。

10条

1項 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の 地方税法 第321条の7の8第1項 《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》 3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老 及び 第321条の7の9 《特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に…》 転出した場合の取扱い 市町村は、特別徴収対象年金所得者が当該年度の初日において当該市町村の区域内に住所を有しない場合には、第321条の7の2の規定にかかわらず、当該特別徴収対象年金所得者の年金所得に の規定は、2016年10月1日以後の同法第317条の2第1項に規定する 公的年金等 に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収について適用し、同日前の同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 第317条の2第1項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収については、なお従前の例による。

2項 29年新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2017年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2016年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

11条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2013年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2012年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 2001年4月1日から2013年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第12項に規定する 停車場建物等 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(2011年法律第59号)の施行の日から2013年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第29項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 2005年2月1日から2013年3月31日までの間に 取得 され、又は改築された 旧法 附則第16条の2第1項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 2005年2月1日から2013年3月31日までの間に 取得 され、又は改良された 旧法 附則第16条の2第2項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 2007年7月16日から2013年3月31日までの間に 取得 され、又は改築された 旧法 附則第16条の2第3項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 市町村長は、この法律の施行後速やかに( 新法 第410条第1項 《市町村長は、前条第4項に規定する評価調書…》 を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。 ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定することができる。 ただし書の規定により2013年4月1日以後に 土地 及び家屋の2013年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)新法附則第55条第7項第3号ロ又は第4号ロに掲げる土地及び家屋を 指定 して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

12条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2013年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2012年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 2007年7月16日から2013年3月31日までの間に 取得 され、又は改築された 旧法 附則第16条の2第3項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

13条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第10項 《10 第5項の世帯別平等割額は、次の各号…》 に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 特定世帯特定同一世帯所属者国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続 及び第18項の規定は、2013年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2012年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

14条

1項 29年新法 附則第35条の六及び 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三までの規定は、2017年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2016年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

24条 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 等の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第35条の3第8項の規定は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正後の 地方税法 等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第35条の3第18項の規定は、2017年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2016年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2013年5月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 から 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 まで、 第44条 《個人の道府県民税に係る納期限の延長 市…》 町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。 内閣府設置法 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える改正規定に限る。及び 第50条 《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》 とし、庁の長は、長官とする。 の規定公布の日

2号

3号 第4条 《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》 達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど第7条 《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、内…》 閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない第8条 《内閣官房長官及び内閣官房副長官 内閣官…》 房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関以下「大臣委員第10条 《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》 び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。 から 第12条 《 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1…》 及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する まで、 第14条 《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》 置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の第15条 《事務次官 内閣府に、事務次官1人を置く…》 。 2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。の各部局及び機関の事務を監督する。第19条 《所掌事務等 経済財政諮問会議以下この目…》 において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策第4条第1項第1号から第3号まで第20条 《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》 もって組織する。第24条 《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》 を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要第25条 《政令への委任 第19条から前条までに定…》 めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。第29条 《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》 る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律」に、「 第3条第2項 《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇…》 室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公第10条第2項において準用する場合を含む。)」を「第10条第2項において準用する 第3条第2項 《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇…》 室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公 及び 第29条第2項 《2 議長は、必要があると認めるときは、第…》 27条及び前項の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。 において準用する 第22条第2項 《2 議長は、必要があると認めるときは、第…》 20条及び前項の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。 」に改める部分に限る。)、 第31条 《議員の任期 第29条第1項第6号に掲げ…》 る議員の任期は、3年とする。 ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の議員は、再任されることができる。 3 第1項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるま第32条 《議員の罷免 内閣総理大臣は、第29条第…》 1項第6号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免す 及び 第43条 《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》 項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 の規定番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

附 則(2013年5月31日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 及び 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に から 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す までの規定2014年4月1日

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 消防組織法 第15条 《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》 命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ の改正規定に限る。)、 第9条 《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》 するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団第10条 《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》 の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。第14条 《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》 監督を受け、消防事務に従事する。 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置( 第59条 《関係道府県知事に不服がある場合の措置 …》 前条第6項の通知に係る同条第1項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。 2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受け第67条 《法人の道府県民税に係る督促手数料 道府…》 県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 )」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置( 第59条 《関係道府県知事に不服がある場合の措置 …》 前条第6項の通知に係る同条第1項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。 2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受け第67条 《法人の道府県民税に係る督促手数料 道府…》 県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 )/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2― 第67条 《法人の道府県民税に係る督促手数料 道府…》 県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、 第55条 《法人の道府県民税の更正及び決定 道府県…》 知事は、第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、 及び 第59条第1項 《前条第6項の通知に係る同条第1項の道府県…》 知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。 の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 民生委員法 第4条 《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》 基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意 の改正規定に限る。)、 第36条 《 削除…》 第40条 《 削除…》 森林法 第70条第1項 《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第50条 《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》 竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき 建設業法 第25条の2第1項 《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》 の委員の定数は、15人以内とする。 の改正規定に限る。)、 第51条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務第52条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に 建築基準法 第79条第1項 《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延 都市計画法 第78条第2項 《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》 織する。 の改正規定に限る。)、 第62条 《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》 又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係第65条 《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》 る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し 国土利用計画法 第15条第2項 《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》 受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。 の改正規定を除く。及び 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の規定並びに次条、附則第3条第2項、 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第6条第2項 《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》 必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 及び第3項、 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 の次に2条を加える改正規定中 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 に係る部分に限る。)、 第16条 《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》 2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合 並びに 第18条 《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》 の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管 の規定2014年4月1日

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 金融商品取引法 第197条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の規定、 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の のうち 水産業協同組合法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第252条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》 ,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の の改正規定を除く。)、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の規定、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 のうち 農林中央金庫法 第58条 《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》 庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この 中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第91条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた第93条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条第96条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による 及び 第98条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ の改正規定、 第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託 の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第17条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年 の改正規定に限る。)、 第32条 《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》 行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する第36条 《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 及び 第37条 《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》 に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《機構の目的 株式会社東日本大震災事業者…》 再生支援機構は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、地 金融商品取引法 第79条の49第1項 《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》 成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為第79条の53第4項 《4 内閣総理大臣は、基金の会員である金融…》 商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項の規定による更生手続開始の申立て、同法第446条第1項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第490条第1項 及び第5項、 第79条の55第2項 《2 基金は、前項の規定により公告した後に…》 、同項の認定に係る金融商品取引業者以下「認定金融商品取引業者」という。について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令 並びに 第185条の16 《課徴金等の請求権 破産法、民事再生法、…》 会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第185条の14第2項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。 の改正規定、 第13条 《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》 等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並 の規定、 第16条 《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》 して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。 保険業法 第240条の6第1項 《株式会社である保険会社における前条第1項…》 の決議又はこれとともにする会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号種第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく第249条第1項 《株式会社である被管理会社外国保険会社等を…》 除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第第249条の2第1項 《株式会社である被管理会社がその財産をもっ…》 て債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第111条第2項定款の変更の手続の特則、第171条第1項全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、第199条第2項募集事項の決定、第44 及び第5項、 第249条 《株主総会等の特別決議等に関する特例 株…》 式会社である被管理会社外国保険会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株 の三並びに 第265条の28第1項 《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》 るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の の改正規定、 第17条 《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》 減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の の規定( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第445条第3項 《3 第260条第1項又は会社更生法第16…》 8条第1項の規定は、更生計画において、運用実績連動型保険契約保険業法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。に係る債権について、その他の保険契約に係る債権に比して有利な条件を定める の改正規定を除く。)、 第20条 《開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関…》 する保全処分 会社更生法第28条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更 の規定並びに附則第17条から 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 まで、 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 から 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 まで、 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 2007年法律第133号第31条 《預金保険法の適用 この法律により機構の…》 業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項࿸犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す の改正規定に限る。)、 第30条 《手数料 機構は、第4条第1項又は第10…》 条第1項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。の議決を経て定める額の手数料を徴収するこ株式会社地域経済活性化支援 機構 法第23条第2項の改正規定を除く。)、 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第17条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年 の改正規定を除く。)、 第33条 《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》 に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第34条 《剰余金の配当の特例 機構は、各事業年度…》 において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

36条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

37条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月26日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び 第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その の改正規定、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、 第146条 《自動車税の納税義務者等 自動車税は、自…》 動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を 及び 第153条 《種別割の納税管理人 種別割の納税義務者…》 は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所以下この項において「住所等」という。を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者 の規定公布の日

118条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続厚生年金 基金 に対する前条の規定による改正後の 地方税法 第72条の5第1項第5号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 及び 第348条第4項 《4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消…》 費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法1964年法律第158号、輸出入取引法1952年法律第299号、中小企業等協同組合法1949年法律第181号、中小企業団体の組織に関する法律1957年 の規定の適用については、同号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金」と、同項中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金」とする。

2項 存続連合会に対する前条の規定による改正後の 地方税法 第72条の5第1項第5号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 及び 第348条第4項 《4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消…》 費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法1964年法律第158号、輸出入取引法1952年法律第299号、中小企業等協同組合法1949年法律第181号、中小企業団体の組織に関する法律1957年 の規定の適用については、同号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会」と、同項中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第3条第13号に規定する存続連合会」とする。

3項 施行日 前の前条の規定による 改正前の 地方税法 第73条の7第18号に掲げる不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4項 前条の規定による 改正前の 地方税法 第73条の7第18号の規定は、同号に掲げる不動産の 取得 に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「厚生年金 基金 確定給付企業年金法 第109条第4項の規定により権利を承継する場合又は企業年金基金が同法」とあるのは、「企業年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 」とする。

5項 前条の規定による 改正前の 地方税法 第586条第2項第5号の3の規定は、同号に掲げる 土地 又はその 取得 に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「厚生年金 基金 又は企業年金連合会が 厚生年金保険法 」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金又は同条第13号に規定する存続連合会が同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 」と、「第159条第5項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第40条第5項」とする。

151条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

153条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月11日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年12月13日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の49 《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》 に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者 の六、 第72条の63 《総務省の職員の個人の事業税に関する調査に…》 係る質問検査権 第72条の54第5項又は第7項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及び の二、 第144条の38 《総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係…》 る質問検査権 総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、 の二及び 第396条の2 《総務省の職員の固定資産税に関する調査の事…》 前通知等 総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第1号に掲げる者以下この条から第396条の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の の改正規定並びに次条の規定2014年7月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第51条第1項 《法人税割の標準税率は、100分の1とする…》 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。第53条第24項 《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》 が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお第314条の4第1項 《法人税割の標準税率は、100分の6とする…》 ただし、標準税率を超えて課する場合においても、100分の8・4を超えることができない。第321条の8第24項 《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》 が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお 及び 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ の表の改正規定、 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定並びに附則第3条第10項、 第5条第3項 《3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、…》 別に税目を起して、普通税を課することができる。 、第10条第10項及び 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の規定2014年10月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の23第2項 《2 前項の規定により第72条の12第3号…》 の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1 の改正規定並びに同法附則第3条の2の4第1項、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の四、第35条の3の二、 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 及び 第44条 《個人の道府県民税に係る納期限の延長 市…》 町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。 の改正規定並びに附則第3条第3項から第6項まで、 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 及び第10条第3項から第6項までの規定2015年1月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第444条第1項第2号 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有及びハの改正規定並びに附則第13条第2項並びに 第15条第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入する第6号に掲げる規定による改正後の 地方税法 以下「 28年 新法 」という。)附則第30条第1項に係る部分を除く。及び第2項( 28年新法 附則第30条第2項に係る部分を除く。)の規定2015年4月1日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の改正規定(「(1957年法律第26号)」の下に「第9条の6第6項、第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び」を加える部分(第41条の12の2第7項に係る部分に限る。及び及び第41条の12第4項」を「、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項」に改める部分に限る。)、 第37条の2第2項第1号 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 の表の改正規定、 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の改正規定(「࿸ 租税特別措置 法」の下に「第9条の6第6項、第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び」を加える部分(第41条の12の2第7項に係る部分に限る。及び及び第41条の12第4項」を「、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項」に改める部分に限る。及び 第314条の7第2項第1号 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 の表の改正規定並びに同法附則第5条の6の改正規定並びに附則第3条第2項及び第10条第2項の規定2016年1月1日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第444条第1項第1号 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 、第2号イ及び第3号の改正規定並びに 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。次号及び第8号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第4条第3項、 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。第11条第3項 《3 第二次納税義務者の財産の換価は、その…》 財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。 、第13条第3項、 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい 並びに 第15条第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入する 28年新法 附則第30条第1項に係る部分に限る。及び第2項(28年新法附則第30条第2項に係る部分に限る。)の規定2016年4月1日

7号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第32条第11項 《11 前年分の所得税につき納税義務を負わ…》 ない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用 及び 第313条第11項 《11 前年分の所得税につき納税義務を負わ…》 ない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用 の改正規定並びに附則第4条第1項及び 第11条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 の地方団体の徴収金を次条から第11条の十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は の規定2017年1月1日

8号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三及び 第314条の8 《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 の改正規定並びに同法附則第5条の4の2の改正規定並びに附則第4条第2項及び 第11条第2項 《2 第二次納税義務者が地方団体の徴収金を…》 前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第13条の2の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後20日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。 の規定2018年1月1日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の27の5 《再開発会社の取得に対して課する不動産取得…》 税の納税義務の免除等 道府県は、都市再開発法第50条の2第3項に規定する再開発会社以下この条において「再開発会社」という。が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業以下この条において「第2種 の見出し及び同条第1項の改正規定並びに附則第7条第2項及び第3項の規定農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)の施行の日

10号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の改正規定(第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の四」の下に「、 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の十(第1項、第6項、第8項、第9項及び第14項を除く。)」を加える部分及び「第6項及び第7項」を「第6項から第8項まで及び第13項」に改める部分に限る。)、同項第4号の3の改正規定(第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の九及び」を「 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の九、 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の十四及び」に、「第68条の15から」を「第68条の14から」に改める部分に限る。)、同法第292条第1項第4号の改正規定(第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の四」の下に「、 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の十(第1項、第6項、第8項、第9項及び第14項を除く。)」を加える部分及び「第6項及び第7項」を「第6項から第8項まで及び第13項」に改める部分に限る。及び同項第4号の3の改正規定(第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の九及び」を「 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の九、 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の十四及び」に、「第68条の15から」を「第68条の14から」に改める部分に限る。並びに同法附則第8条第5項の改正規定(「第6項及び第7項」を「第6項から第8項まで及び第13項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「とあるのは、「」の下に「、 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の十五」を加える部分に限る。及び同法附則第15条に5項を加える改正規定(同条第39項に係る部分に限る。並びに附則第3条第8項及び第10条第8項の規定 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

11号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第33条第5項の改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(2014年法律第62号)の施行の日

12号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項第21号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の改正規定 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第30号)の施行の日

13号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第10条第5項及び 第14条第1項 《地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義…》 務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章において「国税」という。を の改正規定 道路法 等の一部を改正する法律(2014年法律第53号)の施行の日

14号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条に5項を加える改正規定(同条第40項に係る部分に限る。 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2014年法律第39号)の施行の日

15号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条第29項の改正規定(「同法第55条の8第1項」を「第55条の9第1項」に改める部分に限る。 港湾法 の一部を改正する法律(2014年法律第33号)の施行の日

16号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第24条第5項 《5 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を第72条の5第1項第8号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に第294条第7項 《7 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を 及び 第701条の34第2項 《2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の…》 公益法人等防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受 の改正規定並びに同法附則第10条に1項を加える改正規定並びに附則第7条第4項及び 第16条第2項 《2 前項の規定により担保を徴する場合にお…》 いて、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。 の規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第80号)の施行の日

17号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条第24項の改正規定(「2014年3月31日」を「2016年3月31日」に改める部分を除く。 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第41号)の施行の日

18号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の改正規定(同項第4号の四中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分、同項第21号及び第29号に係る部分並びに同項に1号を加える部分を除く。)、同法第348条第2項の改正規定(同項第2号の5に係る部分、同項第10号の四中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分及び同項中第18号を削り、第17号の2を第18号とする部分を除く。及び同法第701条の34第3項の改正規定(同項第10号の四中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分を除く。並びに附則第12条第2項及び 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 の規定 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の施行の日

2条 (調査の事前通知に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第72条の49の6第4項 《4 納税義務者について税務代理人がある場…》 合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。第72条の63の2第4項 《4 納税義務者について税務代理人がある場…》 合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。第144条の38の2第4項 《4 元売業者等について税務代理人がある場…》 合において、当該元売業者等の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該元売業者等への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。 及び 第396条の2第4項 《4 納税義務者について税務代理人がある場…》 合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。 の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後にされる 新法 第72条の49の6第1項 《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》 1号に掲げる者以下この条から第72条の49の八までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第72条の49の8において「質第72条の63の2第1項 《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》 1号に掲げる者以下この条から第72条の63の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第72条の63の4において「質第144条の38の2第1項 《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》 1号に掲げる者以下この条から第144条の38の四までにおいて「元売業者等」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第144条の38の4において 又は 第396条の2第1項 《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》 1号に掲げる者以下この条から第396条の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第396条の4において「質問検査等 の規定による通知について適用する。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2014年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2013年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第37条の2第2項第1号 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 及び附則第5条の6第1項の規定は、2016年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2015年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第3条の2の4第1項及び第5条の4第1項第2号ハの規定は、2015年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2014年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第35条の3の2第2項の規定は、2015年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

5項 新法 附則第42条第3項の規定は、2014年1月1日以後にする同項に規定する 震災関連原状回復支出 について適用する。

6項 新法 附則第44条第4項の規定は、2014年1月1日以後にする同項に規定する 震災関連原状回復費用 の支出について適用する。

7項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び 施行日 以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

8項 新法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第42条の10の規定に係る部分に限る。及び第4号の三( 租税特別措置法 第68条の14の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

9項 新法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 租税特別措置 法第42条の12の5の規定に係る部分に限る。及び第4号の三( 租税特別措置法 第68条の15の6の規定に係る部分に限る。並びに附則第8条第11項(新法第23条第1項第4号の規定に係る部分に限る。及び第12項(新法第23条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

10項 新法 第51条第1項 《法人税割の標準税率は、100分の1とする…》 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。 及び 第53条第24項 《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》 が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4条

1項 附則第1条第7号に掲げる規定による改正後の 地方税法 附則第11条第1項において「 29年 新法 」という。第32条第11項 《11 前年分の所得税につき納税義務を負わ…》 ない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用 の規定は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第8号に掲げる規定による改正後の 地方税法 附則第11条第2項において「 30年 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2018年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2017年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 28年新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

5条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の23第2項第6号 《2 前項の規定により第72条の12第3号…》 の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1 の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用する。

3項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の 事業年度 に係る法人の事業税についての 新法 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「7・五倍」とする。

6条

1項 次項に定めるものを除き、 28年新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 28年新法 第72条の13第5項 《5 次の各号に掲げる事実が生じた場合には…》 、その事実が生じた法人の事業年度は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。 1 の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 第72条の13第5項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

7条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の27の6第1項 《道府県は、農地中間管理事業の推進に関する…》 法律2013年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第7条第1号に掲げる事業同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間 の規定は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する 土地 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第73条の27の5第1項の規定は、同項に規定する 土地 取得 に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第8条第1項 《農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業…》 の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程以下「事業規程」という。を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。 又は 第11条の12 《農業を担う者の確保及び育成を図るための国…》 等の援助 国、地方公共団体、農業経営・就農支援センターとしての機能を担う者、農業委員会、農業委員会等に関する法律第44条第1項に規定する機構、農地中間管理機構その他の関係者は、農業を担う者の確保及び に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条において「 農地保有合理化法人等 」という。)が、同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)附則第3条に規定する 旧農地保有合理化法人 以下この項において「 旧農地保有合理化法人 」という。)が同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の 農業経営基盤強化促進法 以下この項において「 旧基盤強化法 」という。)」と、「の実施により政令」とあるのは「に限る。࿹の実施により政令」と、「又は 農業経営基盤強化促進法 」とあるのは「又は 旧基盤強化法 」と、「 農地保有合理化法人等 による」とあるのは「旧農地保有合理化法人による」とする。

4項 新法 附則第10条第5項の規定は、附則第1条第16号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用する。

8条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中自動車 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

9条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中自動車税に関する部分は、2014年度以後の年度分の自動車税について適用し、2013年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 附則第54条第3項の規定により納税義務を免除される2012年度分及び2013年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第4項の規定による還付又は同条第5項の規定による充当については、なお従前の例による。

3項 施行日 がエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律(2013年法律第25号。以下この項及び次項において「 合理化法改正法 」という。)の施行の日前である場合には、 合理化法改正法 の施行の日の前日までの間における 新法 附則第12条の3第4項第4号の規定の適用については、同号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第80条第1号イ」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第80条第1号」と、「エネルギー消費機器等製造事業者等」とあるのは「製造事業者等」とする。

4項 前項に規定する場合において、 合理化法改正法 附則第7条のうち 地方税法 附則第12条の2の2第2項第4号イ(3及び第12条の3第3項第4号の改正規定中「附則第12条の2の2第2項第4号イ(3及び第12条の3第3項第4号」とあるのは、「附則第12条の2の2第2項第4号イ(3)」とする。

10条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2014年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2013年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第314条の7第2項第1号 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 及び附則第5条の6第2項の規定は、2016年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2015年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第3条の2の4第2項及び第5条の4第6項第2号ハの規定は、2015年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2014年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第35条の3の2第5項の規定は、2015年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

5項 新法 附則第42条第6項の規定は、2014年1月1日以後にする同項に規定する 震災関連原状回復支出 について適用する。

6項 新法 附則第44条第8項の規定は、2014年1月1日以後にする同項に規定する 震災関連原状回復費用 の支出について適用する。

7項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8項 新法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 租税特別措置 法第42条の10の規定に係る部分に限る。及び第4号の三( 租税特別措置法 第68条の14の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

9項 新法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 租税特別措置 法第42条の12の5の規定に係る部分に限る。及び第4号の三( 租税特別措置法 第68条の15の6の規定に係る部分に限る。並びに附則第8条第11項(新法第292条第1項第4号の規定に係る部分に限る。及び第12項(新法第292条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

10項 新法 第314条の4第1項 《法人税割の標準税率は、100分の6とする…》 ただし、標準税率を超えて課する場合においても、100分の8・4を超えることができない。 及び 第321条の8第24項 《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》 が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

11条

1項 29年新法 第313条第11項 《11 前年分の所得税につき納税義務を負わ…》 ない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用 の規定は、2017年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2016年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 30年新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2018年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2017年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 28年新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

12条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2014年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2013年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第348条第2項第10号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の二及び第10号の4の規定は、附則第1条第18号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日(当該施行の日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3項 2012年4月1日から2014年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第2項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 2010年度から2013年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった 旧法 附則第15条第3項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 2009年4月1日から2014年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第6項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 地方税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第83号)の施行の日の翌日から2014年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第8項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第9号。附則第17条第2項において「 港湾法 等改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2014年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第20項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 2010年4月1日から2014年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第27項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 2011年4月1日から2013年9月30日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第28項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第39号)の施行の日の前日までの間における 新法 附則第15条第38項の規定の適用については、同項中「 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 」とあるのは「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」と、「第2条第3項第2号」とあるのは「第2条第2項第2号」とする。

11項 市町村長は、この法律の施行後速やかに( 新法 第410条第1項 《市町村長は、前条第4項に規定する評価調書…》 を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。 ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定することができる。 ただし書の規定により2014年4月1日以後に 土地 及び家屋の2014年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)新法附則第55条第9項第5号ロ又は第6号ロに掲げる土地及び家屋を 指定 して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

13条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中軽自動車税に関する部分は、2014年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、2013年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2項 新法 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有第2号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定は、2015年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、2014年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3項 28年新法 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有第1号、第2号イ及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、2016年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、2015年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 附則第57条第5項、第7項又は第9項の規定により納税義務を免除される2012年度分及び2013年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第10項の規定による還付又は同条第11項の規定による充当については、なお従前の例による。

14条

1項 28年新法 附則第30条の規定は、2016年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

2項 2003年10月14日前に初めて 道路運送車両法 1951年法律第185号第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 後段の規定による 車両番号の指定 を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る 28年新法 附則第30条の規定の適用については、同条第1項中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。

15条

1項 2015年3月31日以前に初めて 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 後段の規定による 車両番号の指定 を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る 地方税法 第463条の15第1項 《次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する…》 種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 原動機付自転車 イ 総排気量が0・5リットル以下のもの又は定格出力が0・6キロワット以下のものニに掲げるものを除く。 年額 2 及び附則第30条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 地方税法 第463条の15第2項 《2 市町村は、前項に定める標準税率を超え…》 る税率で種別割を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ1・5を乗じて得た率を超える税率で課することができない。 及び第3項並びに附則第30条第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

16条 (事業所税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中事業所税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2014年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2014年前の年分の個人の事業及び2014年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 新法 第701条の34第2項 《2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の…》 公益法人等防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受 の規定は、附則第1条第16号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。

3項 新法 第701条の34第3項第10号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の二及び第10号の4の規定は、附則第1条第18号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び同日の属する年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。

4項 施行日 の前日において 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2014年法律第7号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号。次項において「 沖縄振興特別措置法 」という。第28条第1項 《沖縄県知事は、基本方針に即して、情報通信…》 産業の振興を図るための計画以下「情報通信産業振興計画」という。を定めることができる。 の規定により 指定 されている情報通信産業振興地域は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律による改正後の 沖縄振興特別措置法 次項において「 沖縄振興特別措置法 」という。第28条第5項 《5 主務大臣は、前項の規定により情報通信…》 産業振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 新法 附則第33条第2項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。

5項 施行日 の前日において 沖縄振興特別措置法 第42条第1項の規定により 指定 されている国際物流拠点産業集積地域は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 新法 附則第33条第4項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。

6項 旧法 附則第41条第8項に規定する外国公益法人等の2013年11月30日までに開始する 事業年度 分の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

17条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2014年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2013年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 港湾法 等改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2014年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第20項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 2010年4月1日から2014年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第27項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年5月21日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 及び 第30条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の…》 申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,0 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による 改正後の法 律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

44条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ の規定は、 施行日 の属する年の翌年の1月1日(施行日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 当該年 度の 前年 度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正後の 地方税法 第701条の34第3項第16号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び施行日の属する年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに施行日の属する年前の年分の個人の事業及び施行日の属する年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

3項 前条の規定による改正後の 地方税法 附則第9条第8項の規定は、 施行日 以後に新 電気事業法 第17条第1項 《一般送配電事業者は、正当な理由がなければ…》 、その供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて に規定する託送供給を受けて行われる電気の供給に係る収入金額について適用し、施行日前に旧 電気事業法 第24条の3第1項 《信託財産について生ずる所得については、信…》 託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節及び第5章第2節の規定を適用する。 ただし、集団投資信託所得税法第13条第3項 に規定する託送供給を受けて旧 電気事業法 第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する特定規模需要に応じて行われた電気の供給に係る収入金額については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律附則第1条第2号の改正規定(「2015年4月1日」を「2017年4月1日」に改める部分に限る。並びに 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 地方税法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号及び第6号の改正規定、同法附則第13条第2項の改正規定並びに同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定公布の日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第32条の改正規定(同条第2項に係る部分に限る。及び附則第21条第2項の規定2015年5月29日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の改正規定(第42条第2項 《2 個人の道府県民税及び個人の市町村民税…》 に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合には、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額に按あん分した額に相当する個人の道府県民税又 」を「第41条の22第2項」に改める部分に限る。)、同法第72条の49の6に1項を加える改正規定、同法第72条の63の2に1項を加える改正規定、同法第144条の38の2に1項を加える改正規定、同法第292条第1項第4号の改正規定(第42条第2項 《2 個人の道府県民税及び個人の市町村民税…》 に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合には、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額に按あん分した額に相当する個人の道府県民税又 」を「第41条の22第2項」に改める部分に限る。及び同法第396条の2に1項を加える改正規定並びに附則第5条の規定2015年7月1日

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の78第1項 《地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲…》 渡等消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。第72条の84第1項第2号及び第2項において同じ。並びに同法その他の法律第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十九、 第72条の80第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、こ第72条の80の2第1項 《法人課税信託又は公益信託以下この条におい…》 て「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。及び固有資第72条の84第1項第2号 《道府県の徴税吏員は、譲渡割の賦課徴収に関…》 する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない 及び第2項、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十四、 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と 並びに 第706条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》 該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で の改正規定並びに同法附則第9条の3の2第1項の改正規定並びに 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律附則第5条第1項の改正規定、同法附則第8条の改正規定(及び」の下に「特定課税仕入れ並びに」を加える部分に限る。)、同法附則第10条第2項の改正規定(「をいう」を「及び特定課税仕入れをいう」に改める部分に限る。)、同条第3項第1号、第3号及び第4号の改正規定、同項第5号の改正規定(又は当該課税資産の譲渡等」を「及び特定課税仕入れ並びにこれら」に改める部分及び「課税仕入れ」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、同法附則第11条第1項第1号ハの改正規定(「行った課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、同項第2号イの改正規定、同号ロの改正規定(「第14条第3項の規定若しくは」を「第14条第3項の規定、」に改める部分、「若しくは 消費税法 改正法 附則第19条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」を「に基づく政令の規定、 消費税法 改正法附則第16条の2の規定若しくは 消費税法 改正法附則第19条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」に改める部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。並びに同号ハの改正規定(「行った課税仕入れ」の下に「若しくは特定課税仕入れ」を加える部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。並びに附則第10条の規定2015年10月1日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第32条第2項 《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》 林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得第45条の3の3第4項 《4 公的年金等受給者は、第1項の規定によ…》 る申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定める第71条の31第1項 《配当割を特別徴収の方法によつて徴収しよう…》 とする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式第313条第2項 《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》 林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得 及び 第317条の3の3第4項 《4 公的年金等受給者は、第1項の規定によ…》 る申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定める の改正規定並びに同法附則第5条第1項及び第3項の改正規定、同法附則第33条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第35条の3の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条第2項及び第4項並びに 第15条第2項 《2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義…》 務者につき、当該地方団体に係る地方団体の徴収金の法定納期限随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日から1年を経過した日以後にその納付し、又は納入すべき額が確定した場合 の規定2016年1月1日

6号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。次号から第9号の二まで及び第14号から第16号までに掲げる改正規定を除く。並びに次条並びに附則第7条第3項及び第5項、 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課第2項及び第4項から第6項までを除く。)、 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。第16条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、担保の提供…》 について必要な事項は、政令で定める。 及び第6項、 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 並びに 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 の規定2016年4月1日

7号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 附則第5条の4第1項第2号ハ、第6項第2号ハ及び第12項、第33条の2の2第1項、第35条の2第2項及び第6項、第35条の2の2第2項及び第6項並びに第35条の2の3第2項の改正規定並びに同法附則第35条の3の3を同法附則第35条の3の4とし、同法附則第35条の3の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第7条第1項及び 第16条第1項 《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》 価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場 の規定2017年1月1日

8号

9号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第44条 《個人の道府県民税に係る納期限の延長 市…》 町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。 の次に1条を加える改正規定、同法第72条の57の次に2条を加える改正規定及び同法第321条の7の11の次に2条を加える改正規定並びに附則第7条第2項、 第9条第4項 《4 前3項の規定によつて承継する義務は、…》 当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。 及び第5項並びに 第16条第2項 《2 前項の規定により担保を徴する場合にお…》 いて、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。 及び第3項の規定2018年1月1日

9_2号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項及び第16項、第72条の23第4項並びに 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項及び第16項の改正規定並びに同法附則第48条の改正規定(「前9年内 事業年度 」を「 前10年内事業年度 」に改める部分に限る。並びに附則第7条第4項、 第9条第2項 《2 前項の場合において、相続人が2人以上…》 あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 及び第16条第5項の規定2018年4月1日

10号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第349条の3の2第1項 《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》 を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第 の改正規定及び附則第17条第3項の規定 空家等対策の推進に関する特別措置法 2014年法律第127号)附則第1項ただし書に規定する日

11号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項第30号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 及び 第348条第2項第30号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の改正規定並びに同法附則第15条第37項の改正規定並びに附則第17条第9項の規定 水防法 等の一部を改正する法律(2015年法律第22号)の施行の日

12号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第348条第5項 《5 市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄…》 道建設・運輸施設整備支援機構法2002年法律第180号第13条第1項第3号又は第6号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第2項第2号の5に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課す の改正規定及び同法附則第15条の2第2項の改正規定(第12条第1項第3号 《法人でない社団又は財団で代表者又は管理人…》 の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 」を「 第13条第1項第3号 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほ 」に改める部分に限る。 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び独立行政法人鉄道建設・運輸 施設 整備支援 機構 法の一部を改正する法律(2015年法律第28号)の施行の日

13号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の改正規定(「、第42条の12の四」を「(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12の二、第42条の12の四」に改める部分に限る。及び同法第292条第1項第4号の改正規定(「、第42条の12の四」を「(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12の二、第42条の12の四」に改める部分に限る。並びに同法附則第8条第3項を同条第2項とし、同項の次に2項を加える改正規定並びに同条第5項及び第6項の改正規定並びに附則第6条第8項及び第15条第7項の規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日

14号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第586条第2項第5号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の二及び 第701条の34第3項第9号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日

15号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 附則第9条に1項を加える改正規定及び附則第9条第6項の規定 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日

16号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第586条第2項第2号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 ニの改正規定並びに同法附則第12条の2の2第2項第3号、第12条の3第1項及び 第30条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 の改正規定 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日

2条 (徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

1項 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の 地方税法 以下「 28年 新法 」という。第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の三まで及び 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す 28年新法 第15条第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入する 又は第2項の規定による 徴収の猶予 に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 以下「 28年 旧法 」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

2項 28年新法 第15条の5 《職権による換価の猶予の要件等 地方団体…》 の長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地 から 第15条の5 《職権による換価の猶予の要件等 地方団体…》 の長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地 の三まで及び 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた 28年旧法 第15条の5第1項 《地方団体の長は、滞納者が次の各号のいずれ…》 かに該当すると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金徴収の猶予又は第1 の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

3項 28年新法 第15条の6 《申請による換価の猶予の要件等 地方団体…》 の長は、職権による換価の猶予によるほか、滞納者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において から 第15条の6 《申請による換価の猶予の要件等 地方団体…》 の長は、職権による換価の猶予によるほか、滞納者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において の三まで及び 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。

3条 (還付加算金に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第17条の4第1項 《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》 17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用する。ただし、 施行日 前に所得税についての更正の請求又は所得税の 申告書 同項第3号に規定する所得税の申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出が行われた場合において、当該更正の請求に基づく更正又は当該所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。

4条 (不申告加算金に関する経過措置)

1項 新法 第71条の14第6項 《6 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、第71条の35第7項 《7 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第3項に規定する不申告加算金額は、第71条の55第7項 《7 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第3項に規定する不申告加第72条の46第6項 《6 次の各号に掲げる場合には、当該各号に…》 定める税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。 1 申告書の提出期限後のその提出又は第72第74条の23第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第74条の20第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない第90条第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項 、第132条第6項、 第144条の47第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項から第278条第6項 《6 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは第328条の11第6項 《6 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告第483条第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第480条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないとき第536条第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同項から第4項第609条第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第606条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでな第688条第6項 《6 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、第701条の12第6項 《6 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算金額は、同第701条の61第6項 《6 申告書の提出期限後にその提出があつた…》 場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第701条の58第1項から第3項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでな第721条第6項 《6 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第2項に規定する不申告加算 及び 第733条の18第7項 《7 納入申告書の提出期限後にその提出があ…》 つた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当 の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する 申告書 又は 納入申告書 の提出期限が到来する地方税に係る不 申告 加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る不申告加算金については、なお従前の例による。

5条 (調査の事前通知に関する経過措置)

1項 新法 第72条の49の6第5項 《5 納税義務者について税務代理人が数人あ…》 る場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代第72条の63の2第5項 《5 納税義務者について税務代理人が数人あ…》 る場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代第144条の38の2第5項 《5 元売業者等について税務代理人が数人あ…》 る場合において、当該元売業者等がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代 及び 第396条の2第5項 《5 納税義務者について税務代理人が数人あ…》 る場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代 の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後にされる新法第72条の49の6第1項、 第72条の63の2第1項 《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》 1号に掲げる者以下この条から第72条の63の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第72条の63の4において「質第144条の38の2第1項 《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》 1号に掲げる者以下この条から第144条の38の四までにおいて「元売業者等」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第144条の38の4において 又は 第396条の2第1項 《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》 1号に掲げる者以下この条から第396条の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第396条の4において「質問検査等 の規定による通知について適用する。

6条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2015年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2014年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第32条第2項 《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》 林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得 の規定は、2016年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2015年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第37条の2第2項 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 の規定は、2016年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2015年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第71条の31第1項 《配当割を特別徴収の方法によつて徴収しよう…》 とする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式 の規定は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき新法第23条第1項第15号に規定する 特定配当 等に係る道府県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る道府県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第7条第1項から第7項までの規定は、道府県民税の所得割の 納税義務者 施行日 以後に支出する新法第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金について適用する。

6項 新法 附則第7条の2第1項から第3項まで及び第7条の3第1項の規定は、2016年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

7項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

8項 新法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下「 所得税法 等改正法 」という。)第8条の規定による 改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第42条の十二及び第42条の12の2の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び第4号の三( 所得税法 等改正法 第8条の規定による改正後の 租税特別措置法 第68条の15の二及び第68条の15の3の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。並びに附則第8条第3項(新法第23条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)、第4項(新法第23条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)、第5項(新法第23条第1項第4号の規定に係る部分に限る。及び第6項(新法第23条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第13号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9項 施行日 から附則第1条第13号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の三(新法附則第8条第6項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第68条の15の三」とあるのは「第68条の15の二」と、新法附則第8条第6項中「第68条の15の三まで」とあるのは「第68条の15の二まで」と、「 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の十五、第68条の15の三」とあるのは「 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の十五」とする。

10項 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定によって 申告 納付する法人で法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する 申告書 を提出する義務があるもの並びに新法第53条第2項の規定によって申告納付する法人及び同条第3項の規定によって納付する法人の 施行日 以後に開始する最初の 事業年度 分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の道府県民税についての新法第52条第1項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額が」とし、同条第4項及び第5項の規定は、適用しないものとする。この場合において、 旧法 第52条第4項 《4 第2項第1号に掲げる法人保険業法に規…》 定する相互会社を除く。の資本金等の額が、同号に定める日法人税法第71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。又は第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く の規定は、なおその効力を有する。

11項 新法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第6項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該法人の 新法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する 最初連結事業年度 以下この項において「 最初連結 事業年度 」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が2012年4月1日前である場合には、同条第6項第1号中「同法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)第2条の規定による改正前の法人税法(次号において「 2011年改正前の法人税法 」という。)」と、同項第2号中「同法第81条の12第3項」とあるのは「 2011年改正前の法人税法 第81条の12第3項」とする。

2号 当該法人の 最初連結事業年度 の開始の日が2012年4月1日から2015年3月31日までの間である場合には、 新法 第53条第6項第1号 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 中「同法」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第2条の規定による改正前の法人税法(次号において「 2015年改正前の法人税法 」という。)」と、同項第2号中「同法第81条の12第3項」とあるのは「 2015年改正前の法人税法 第81条の12第3項」とする。

7条

1項 附則第1条第7号に掲げる規定による改正後の 地方税法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第9号に掲げる規定による改正後の 地方税法 以下「 30年1月 新法 」という。第44条の2 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の道府県民税の徴収猶予 第321条の7の13の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該市町村民税の納税義務者に係る個人の道府県民税の徴収についても当該市町村民税に対 の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に 30年1月新法 第321条の7の12第1項 《第321条の7の2から前条までに定めるも…》 ののほか、特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合について適用する。

3項 別段の定めがあるものを除き、 28年新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 附則第1条第9号の2に掲げる規定による改正後の 地方税法 附則第9条第2項及び第16条第5項において「 30年4月 新法 」という。第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項又は第16項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始した 事業年度 において生じた同条第5項若しくは第7項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第9項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第10項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項に規定する 内国法人 の控除対象還付法人税額、 外国法人 の恒久的 施設 帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第13項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第16項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 附則第9条第2項及び第16条第5項において「 30年4月 旧法 」という。)第53条第5項若しくは第7項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第9項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第10項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第13項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第16項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。

5項 28年新法 第55条の2第2項 《2 道府県知事は、前項の規定による徴収の…》 猶予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税 及び第4項並びに第55条の4第2項及び第4項の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第55条の2第1項又は第55条の4第1項の規定による 徴収の猶予 について適用し、同日前に申請された 28年旧法 第55条の2第1項 《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》 1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の 又は第55条の4第1項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

8条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、 施行日 から2016年3月31日までの間に開始する 事業年度 の新法第72条の12第1号イに規定する付加価値額(当該事業年度が1年に満たない場合にあっては、当該事業年度の付加価値額に12を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。以下この条において同じ。)で除して計算した金額。以下この条において「調整後付加価値額」という。)が3,100,000,000円以下であるものについては、 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第4項及び附則第25条において「 新暫定措置法 」という。)第2条の規定により読み替えられた新法第72条の24の7第1項第1号に規定する合計額(次項において「 基準法人 事業税額 」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第72条の25の規定によって納付すべき事業税額、新法第72条の28の規定によって納付すべき事業税額又は新法第72条の29の規定によって納付すべき事業税額(以下この条において「 事業税額 」という。)から控除するものとする。

1号 当該 事業年度 新法 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 イに規定する付加価値額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により関係道府県に分割された後の付加価値額とし、当該付加価値額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。第4項において「 課税標準付加価値額 」という。)に、2015年3月31日現在における 旧法 第72条の24の7第1項第1号 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の イに規定する 標準税率 によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額

2号 当該 事業年度 新法 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 ロに規定する資本金等の額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により関係道府県に分割された後の資本金等の額とし、当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた額とする。第4項において「 課税標準資本金等の額 」という。)に、2015年3月31日現在における 旧法 第72条の24の7第1項第1号 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の ロに規定する 標準税率 によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額

3号 当該 事業年度 新法 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 ハに規定する所得を新法第72条の24の7第1項第1号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(2の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により区分し、関係道府県に分割された後の金額とし、当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、2015年3月31日現在における当該区分に応ずる 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第4項第3号において「 旧暫定措置法 」という。)第2条の規定により読み替えられた 旧法 第72条の24の7第1項第1号 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の ハの表の下欄に掲げる 標準税率 によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額

3項 新法 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人で、調整後付加価値額が3,100,000,000円を超え4,100,000,000円未満であるものについては、 基準法人事業税額 が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に4,100,000,000円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を2,100,000,000円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該 事業年度 に係る 事業税額 から控除するものとする。

4項 新法 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、調整後付加価値額が3,100,000,000円以下であるものについては、 新暫定措置法 第2条の規定により読み替えられた新法第72条の24の7第3項第1号に規定する合計額(次項において「 基準法人 事業税額 」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該 事業年度 に係る事業税額から控除するものとする。

1号 当該 事業年度 課税標準付加価値額 に、2015年3月31日現在における 旧法 第72条の24の7第3項第1号 《3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発…》 電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額 イ 各事業年 イに規定する 標準税率 によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額

2号 当該 事業年度 課税標準資本金等の額 に、2015年3月31日現在における 旧法 第72条の24の7第3項第1号 《3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発…》 電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額 イ 各事業年 ロに規定する 標準税率 によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額

3号 当該 事業年度 新法 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 ハに規定する所得を新法第72条の48の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、2015年3月31日現在における 旧暫定措置法 第2条の規定により読み替えられた 旧法 第72条の24の7第3項第1号 《3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発…》 電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額 イ 各事業年 ハに規定する 標準税率 によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額

5項 新法 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人で、調整後付加価値額が3,100,000,000円を超え4,100,000,000円未満であるものについては、 基準法人事業税額 が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に4,100,000,000円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を2,100,000,000円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該 事業年度 に係る 事業税額 から控除するものとする。

6項 第2項から前項までの規定の適用がある法人に対する 新法 第72条の24の11第5項 《5 前条第1項及び第1項の規定による事業…》 税額からの控除については、まず同条第1項の規定による控除をし、次に第1項の規定による控除をするものとする。 の規定の適用については、同項中「前条第1項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第8条第2項から第5項までの規定並びに前条第1項」と、「まず同条第1項の規定による控除をし、次に」とあるのは「まず同法附則第8条第2項から第5項までの規定による控除をし、次に前条第1項の規定による控除をした後において、」とする。

9条

1項 別段の定めがあるものを除き、 28年新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 30年4月新法 第72条の23第4項の規定は、附則第1条第9号の2に掲げる規定の施行の日以後に開始した 事業年度 連結事業年度(法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた30年4月新法第72条の23第4項に規定する欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項に規定する個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた 30年4月旧法 第72条の23第4項に規定する欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項に規定する個別欠損金額については、なお従前の例による。

3項 28年新法 第72条の39の2第2項 《2 道府県知事は、前項の規定による徴収の…》 猶予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税 及び第4項並びに第72条の39の4第2項及び第4項の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第72条の39の2第1項又は第72条の39の4第1項の規定による 徴収の猶予 について適用し、同日前に申請された 28年旧法 第72条の39の2第1項 《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》 1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の 又は第72条の39の4第1項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

4項 30年1月新法 第72条の57の2 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の事業税の徴収猶予 事業を行う個人が租税条約所得税法第162条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法 の規定は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日以後に30年1月新法第72条の57の2第1項の申請が行われる場合について適用する。

5項 30年1月新法 第72条の57の3 《個人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の…》 通知 国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第40条の3の3第22項 の規定は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日以後に30年1月新法第72条の57の2第1項の申立てが行われる場合について適用する。

6項 附則第1条第15号に掲げる規定による改正後の 地方税法 附則第9条第19項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用する。

10条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中地方消費税に関する部分は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に事業者( 地方税法 第72条の77第1号 《地方消費税に関する用語の意義 第72条の…》 77 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 個人事業者事業を行う個人をいう。次条第2項において同じ。及び法人をいう。 2 譲渡割 消費税 に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税資産の譲渡等( 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等のうち、 特定資産 の譲渡等( 所得税法 等改正法 第4条の規定による改正後の 消費税法 以下この条において「 消費税法 」という。第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。及び特定課税仕入れ( 消費税法 第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。

11条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第11条第7項に規定する道府県の条例が制定施行されるまでの間における同項の規定の適用については、同項中「5分の1を参酌して10分の一以上10分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは「5分の一」と、「2分の1を参酌して5分の二以上5分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは「2分の一」とする。

12条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった 28年旧法 附則第12条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「 紙巻たばこ三級品 」という。)に係る道府県 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 次の各号に掲げる期間内に、 28年新法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは 消費等 が行われる 紙巻たばこ三級品 に係る道府県 たばこ税 の税率は、 地方税法 第74条の5 《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》 につき1,070円とする。 の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

1号 2016年4月1日から2017年3月31日まで千本につき481円

2号 2017年4月1日から2018年3月31日まで千本につき551円

3号 2018年4月1日から令和元年9月30日まで千本につき656円

3項 2016年4月1日前に 28年旧法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは 消費等 28年旧法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた 紙巻たばこ三級品 を同日に販売のため所持する 卸売販売業者 等( 28年新法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第52条第1項の規定により 製造たばこ の製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき70円とする。

4項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した 申告書 を2016年5月2日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 所持する 紙巻たばこ三級品 の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち道府県 たばこ税 の課税標準となるものの本数

2号 前号の課税標準となる 紙巻たばこ三級品 の本数により算定した前項の規定による道府県 たばこ税

3号 その他参考となるべき事項

5項 第3項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第20条第4項に規定する市町村 たばこ税 に係る申告書又は 所得税法 等改正法 附則第52条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。

6項 第4項の規定による 申告書 を提出した者は、2016年9月30日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県 たばこ税 額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。

7項 第3項の規定により道府県 たばこ税 を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、 地方税法 の規定中道府県たばこ税に関する部分(同法第74条の4から 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の六まで、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十一及び 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 紙巻たばこ三級品 のうち、第3項の規定により道府県 たばこ税 を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、 28年新法 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が28年新法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により都道府県知事に提出すべき 申告書 には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

9項 2017年4月1日前に 28年新法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは 消費等 28年新法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた 紙巻たばこ三級品 を同日に販売のため所持する 卸売販売業者 又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第52条第8項の規定により 製造たばこ の製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき70円とする。

10項 第4項から第8項までの規定は、前項の規定により道府県 たばこ税 を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11項 2018年4月1日前に 28年新法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは 消費等 が行われた 紙巻たばこ三級品 を同日に販売のため所持する 卸売販売業者 又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第52条第10項の規定により 製造たばこ の製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき105円とする。

12項 第4項から第8項までの規定は、前項の規定により道府県 たばこ税 を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

13項 令和元年10月1日前に 28年新法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは 消費等 が行われた 紙巻たばこ三級品 を同日に販売のため所持する 卸売販売業者 又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第52条第12項の規定により 製造たばこ の製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき274円とする。

14項 第4項から第8項までの規定は、前項の規定により道府県 たばこ税 を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

13条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中自動車 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

14条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 附則第12条の2の7第1項の規定は、 施行日 以後の 軽油 の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第12条の2の7第5項及び第6項の規定は、 施行日 以後の 軽油 の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

15条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2015年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2014年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第313条第2項 《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》 林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得 の規定は、2016年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2015年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第314条の7第2項 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 の規定は、2016年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2015年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第7条第8項から第14項までの規定は、市町村民税の所得割の 納税義務者 施行日 以後に支出する新法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金について適用する。

5項 新法 附則第7条の2第4項から第6項まで及び第7条の3第2項の規定は、2016年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

6項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

7項 新法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 所得税法 等改正法 第8条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第42条の十二及び第42条の12の2の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び第4号の三( 所得税法 等改正法第8条の規定による改正後の 租税特別措置法 第68条の15の二及び第68条の15の3の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。並びに附則第8条第3項(新法第292条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)、第4項(新法第292条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)、第5項(新法第292条第1項第4号の規定に係る部分に限る。及び第6項(新法第292条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第13号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8項 施行日 から附則第1条第13号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の三(新法附則第8条第6項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第68条の15の三」とあるのは「第68条の15の二」と、新法附則第8条第6項中「第68条の15の三まで」とあるのは「第68条の15の二まで」と、「 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の十五、第68条の15の三」とあるのは「 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の十五」とする。

9項 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定によって 申告 納付する法人で法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する 申告書 を提出する義務があるもの並びに新法第321条の8第2項の規定によって申告納付する法人及び同条第3項の規定によって納付する法人の 施行日 以後に開始する最初の 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の市町村民税についての新法第312条第1項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額が」とし、同条第6項及び第7項の規定は、適用しないものとする。この場合において、 旧法 第312条第5項 《5 第1項の場合において、第3項第1号及…》 び第2号に掲げる法人の従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日現在における従業者数の合計数による。 の規定は、なおその効力を有する。

10項 新法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第6項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該法人の 新法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する 最初連結事業年度 以下この項において「 最初連結 事業年度 」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が2012年4月1日前である場合には、同条第6項第1号中「同法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)第2条の規定による改正前の法人税法(次号において「 2011年改正前の法人税法 」という。)」と、同項第2号中「同法第81条の12第3項」とあるのは「 2011年改正前の法人税法 第81条の12第3項」とする。

2号 当該法人の 最初連結事業年度 の開始の日が2012年4月1日から2015年3月31日までの間である場合には、 新法 第321条の8第6項第1号 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 中「同法」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第2条の規定による改正前の法人税法(次号において「 2015年改正前の法人税法 」という。)」と、同項第2号中「同法第81条の12第3項」とあるのは「 2015年改正前の法人税法 第81条の12第3項」とする。

16条

1項 附則第1条第7号に掲げる規定による改正後の 地方税法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2017年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2016年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 30年1月新法 第321条の7の12 《政令への委任 第321条の7の2から前…》 条までに定めるもののほか、特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他 の規定は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日以後に30年1月新法第321条の7の12第1項の申請が行われる場合について適用する。

3項 30年1月新法 第321条の7の13 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の市町村民税の徴収猶予 個人の市町村民税の納税義務者が租税条約所得税法第162条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申 の規定は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日以後に30年1月新法第321条の7の12第1項の申立てが行われる場合について適用する。

4項 別段の定めがあるものを除き、 28年新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 30年4月新法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項、第15項又は第16項の規定は、附則第1条第9号の2に掲げる規定の施行の日以後に開始した 事業年度 において生じた30年4月新法第321条の8第5項若しくは第7項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第9項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第10項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項に規定する 内国法人 の控除対象還付法人税額、 外国法人 の恒久的 施設 帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第13項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第16項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた 30年4月旧法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 若しくは第7項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第9項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第10項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第12項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第13項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第16項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。

6項 28年新法 第321条の11の2第2項 《2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶…》 予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税額 及び第4項並びに第321条の11の3第2項及び第4項の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第321条の11の2第1項又は第321条の11の3第1項の規定による 徴収の猶予 について適用し、同日前に申請された 28年旧法 第321条の11の2第1項 《市町村長は、法人が法人税法第139条第1…》 項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の規 又は第321条の11の3第1項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

17条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2015年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2014年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第349条の3第32項 《32 国立研究開発法人量子科学技術研究開…》 発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当 に規定する償却資産のうち、国立研究開発法人科学技術振興 機構 から譲渡を受けたものに係る同項の規定の適用については、同項中「ついては、当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の二」とあるのは、「限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の一」とする。

3項 新法 第349条の3の2第1項 《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》 を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第 の規定は、2016年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2015年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第15条第9項及び第10項の規定は、 施行日 以後に 取得 される同条第8項に規定する雨水貯留浸透 施設 について適用する。

5項 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律(2011年法律第24号)の施行の日から2015年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第16項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号)の施行の日から2015年3月31日までの間に締結された 旧法 附則第15条第28項に規定する管理 協定 に係る同項に規定する 協定避難家屋 協定避難用部分 に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日から2015年3月31日までの間に締結された 旧法 附則第15条第29項に規定する管理 協定 に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 2013年4月1日から2015年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第32項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 2014年4月1日から附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第37項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 2012年4月1日から2015年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第15条の8第1項に規定する 貸家住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 2006年4月1日から2015年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第15条の8第2項に規定する 貸家住宅 の敷地の用に供する 土地 のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)の施行の日から2015年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第15条の8第4項に規定するサービス付き高齢者向け 住宅 である 貸家住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18条 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

1項 市町村は、2015年度から2017年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、 新法 附則第18条の三(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の三(新法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

2項 前項の場合には、 新法 附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる宅地等で2015年度から2017年度までの各年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 用途変更宅地等 」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該 用途変更宅地等 が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3項 第1項の場合には、 新法 附則第18条第6項第2号に掲げる宅地等で2015年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2015年度の宅地等 」という。)、新法附則第18条第6項第3号に掲げる宅地等で2016年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2016年度の宅地等 」という。又は同条第6項第4号に掲げる宅地等で2017年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2017年度の宅地等 」という。)のうち、当該宅地等の 類似土地 新法附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が 2015年度の宅地等 にあっては2014年度、 2016年度の宅地等 にあっては2015年度、 2017年度の宅地等 にあっては2016年度に係る賦課期日(以下この項において「 前年度に係る賦課期日 」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る2015年度の宅地等にあっては2015年度分、2016年度の宅地等にあっては2016年度分、2017年度の宅地等にあっては2017年度分の固定資産税については、当該類似土地が 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4項 第1項の場合には、2015年度から2017年度までの各年度に係る 賦課期日 において 新法 附則第18条の3第1項に規定する 小規模住宅用地 である部分(以下この項において「 小規模 住宅用地 である部分 」という。)、同条第1項に規定する 一般住宅用地である部分 以下この項において「 一般住宅用地である部分 」という。又は同条第1項に規定する 非住宅用宅地等である部分 以下この項において「 住宅 用宅地等である部分 」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ1の宅地等とみなす。

5項 前3項の規定は、2015年度から2017年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第6項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた 新法 附則第18条第6項第1号から第3号まで」と、「 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 又は第27条の4の二」と、第3項中「附則第18条第6項第2号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた新法附則第18条第6項第2号」と、「附則第18条第6項第3号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた新法附則第18条第6項第3号」と、「 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 又は第27条の4の二」と、前項中「及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 及び第27条の4の二」と読み替えるものとする。

19条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 新法 附則第30条の規定は、2016年度分の軽自動車税について適用する。

20条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった 28年旧法 附則第30条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「 紙巻たばこ三級品 」という。)に係る市町村 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 次の各号に掲げる期間内に、 28年新法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは 消費等 が行われる 紙巻たばこ三級品 に係る市町村 たばこ税 の税率は、 地方税法 第468条 《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》 につき6,552円とする。 の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

1号 2016年4月1日から2017年3月31日まで千本につき2,925円

2号 2017年4月1日から2018年3月31日まで千本につき3,355円

3号 2018年4月1日から令和元年9月30日まで千本につき4,000円

3項 2016年4月1日前に 28年旧法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは 消費等 28年旧法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた 紙巻たばこ三級品 を同日に販売のため所持する 卸売販売業者 等( 28年新法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第52条第1項の規定により 製造たばこ の製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき430円とする。

4項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した 申告書 を2016年5月2日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

1号 所持する 紙巻たばこ三級品 の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち市町村 たばこ税 の課税標準となるものの本数

2号 前号の課税標準となる 紙巻たばこ三級品 の本数により算定した前項の規定による市町村 たばこ税

3号 その他参考となるべき事項

5項 第3項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第12条第4項に規定する道府県 たばこ税 に係る申告書又は 所得税法 等改正法 附則第52条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

6項 第4項の規定による 申告書 を提出した者は、2016年9月30日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村 たばこ税 額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

7項 第3項の規定により市町村 たばこ税 を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、 地方税法 の規定中市町村たばこ税に関する部分(同法第467条から 第469条 《たばこ税の課税免除 市町村は、卸売販売…》 業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から まで、 第473条 《たばこ税の申告納付の手続 前条の規定に…》 よつてたばこ税を申告納付すべき者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営第474条 《納期限の延長 卸売販売業者等が前条第1…》 項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付 及び 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 紙巻たばこ三級品 のうち、第3項の規定により市町村 たばこ税 を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、 28年新法 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が28年新法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき 申告書 には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

9項 2017年4月1日前に 28年新法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは 消費等 28年新法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた 紙巻たばこ三級品 を同日に販売のため所持する 卸売販売業者 又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第52条第8項の規定により 製造たばこ の製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき430円とする。

10項 第4項から第8項までの規定は、前項の規定により市町村 たばこ税 を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11項 2018年4月1日前に 28年新法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは 消費等 が行われた 紙巻たばこ三級品 を同日に販売のため所持する 卸売販売業者 又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第52条第10項の規定により 製造たばこ の製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき645円とする。

12項 第4項から第8項までの規定は、前項の規定により市町村 たばこ税 を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

13項 令和元年10月1日前に 28年新法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは 消費等 が行われた 紙巻たばこ三級品 を同日に販売のため所持する 卸売販売業者 又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第52条第12項の規定により 製造たばこ の製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき1,692円とする。

14項 第4項から第8項までの規定は、前項の規定により市町村 たばこ税 を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

15項 2017年度の市町村 たばこ税 に係る 28年新法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に100分の101を乗じて得た割合」とする。

21条 (狩猟税に関する経過措置)

1項 新法 附則第32条第1項の規定は、 施行日 以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第32条第2項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

3項 新法 附則第32条の2の規定は、 施行日 以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

4項 施行日 から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 附則第32条及び第32条の2の規定の適用については、新法附則第32条中「次項に」とあるのは「次条に」と、「 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 ࿸次項及び次条において「 鳥獣保護管理法 」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律࿸次条において「鳥獣保護法」と、新法附則第32条の2第1項中「鳥獣保護管理法第56条」とあるのは「鳥獣保護法第56条」と、「鳥獣保護管理法第9条第1項」とあるのは「鳥獣保護法第9条第1項( 鳥獣被害防止特措法 第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「鳥獣保護管理法第2条第9項」とあるのは「鳥獣保護法第2条第5項」と、同条第2項中「鳥獣保護管理法第9条第8項」とあるのは「鳥獣保護法第9条第8項」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、 従事者証 」とあるのは「、鳥獣保護法第9条第8項に規定する従事者証」と、「同条第8項࿸鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 」とあるのは「鳥獣保護法第9条第8項࿸鳥獣被害防止特措法」と、「者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。

22条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の34第3項第10号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の9の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2015年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。

23条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2015年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2014年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日から2015年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第16項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

26条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 電気事業法 目次の改正規定、同法第35条第1項の改正規定、同法第5章の章名の改正規定及び同法第66条の2の改正規定並びに 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に 及び 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の規定並びに次条、附則第22条第6項、第28条第5項、 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合第36条 《 削除…》 附則第18条第1項及び第4項、第19条第2項及び第4項、 第26条第1項 《道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並び…》 に利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者 及び第4項並びに 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第4項に係る部分に限る。)、 第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。第40条 《 削除…》 、第49条、第50条(第5項を除く。)、 第51条 《法人税割の税率 法人税割の標準税率は、…》 100分の1とする。 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。 2 法人税割の税率は、第53条第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在にお から 第53条 《法人の道府県民税の申告納付 法人税法第…》 71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第14 まで、 第55条 《法人の道府県民税の更正及び決定 道府県…》 知事は、第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、 から 第62条 《法人の道府県民税の脱税に関する罪 偽り…》 その他不正の行為により法人の道府県民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人 まで、 第63条 《法人税に関する書類の供覧等 道府県知事…》 が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府第4項を除く。)、 第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その から 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ まで及び 第76条 《ゴルフ場利用税の税率 ゴルフ場利用税の…》 標準税率は、1人1日につき800円とする。 2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、1,200円を超える税率で課することができない。 3 道府県は、ゴルフ場の整 の規定、附則第77条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第78条第7項から第10項までの規定、附則第83条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第84条の規定並びに附則第85条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第103号の改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

4号

5号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。及び 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定並びに附則第12条から 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その まで、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報第6項を除く。)、 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に から 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 まで、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 附則第24条第1項に係る部分に限る。)、 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。第5項を除く。)、 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは から 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな まで、 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は第36条 《 削除…》 附則第22条第1項及び第2項、 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第24条第1項 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金第28条第1項 《第300条第1項の規定により定められた個…》 人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 及び第2項、 第29条第1項 《法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務…》 を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管第30条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 及び 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな に係る部分に限る。)、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義第38条 《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》 税率は、1,000円とする。第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の第4項を除く。)、 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又第43条 《個人の道府県民税の納税通知書等 第41…》 条第1項の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて第45条 《個人の道府県民税又は延滞金額の減免 市…》 町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合に第4号から第6号までに係る部分に限る。)、 第46条 《個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等…》 市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。 2 市町村長は、毎年6月30日までに附則第43条及び 第45条 《個人の道府県民税又は延滞金額の減免 市…》 町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合に第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、 第47条 《個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付 …》 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課 、第48条及び 第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 の規定、附則第77条中 地方税法 1950年法律第226号第349条の3第3項 《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》 協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適 及び 第701条の34第3項第17号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び 第79条 《ゴルフ場利用税の納税管理人 ゴルフ場利…》 用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所以下この項において「住所等」という。を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定め から 第82条 《ゴルフ場利用税の徴収の方法 ゴルフ場利…》 用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号()の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 1974年法律第79号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。並びに附則第90条から 第95条 《ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪 …》 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価 まで及び 第97条 《国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る…》 滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第94条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

78条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 次項から第6項までにおいて「 第5号 地方税法 」という。)第349条の3第3項の規定は、第5号 施行日 以後に新設される同項に規定する償却資産に対して課する第5号施行日の属する年の翌年の1月1日(第5号施行日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、第5号施行日前に新設された附則第1条第5号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 第349条の3第3項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 第5号 施行日 から附則第22条第1項の義務を負わないこととなった日(第5項において「 指定旧供給区域等解除日 」という。)の前日までの間に、旧一般ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産( 地方税法 第341条第4号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する償却資産をいい、 指定 旧供給区域等におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る 第5号新 地方税法 第349条の3第3項の規定の適用については、同項中「ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第6項に規定する 一般ガス導管事業 者」とあるのは「 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者」と、「同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第6項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第78条第2項に規定する償却資産」とする。

3項 第5号 施行日 から附則第28条第1項の義務を負わないこととなった日(第6項において「 指定旧供給地点解除日 」という。)の前日までの間に、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産( 地方税法 第341条第4号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する償却資産をいい、 指定 旧供給地点におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る 第5号新 地方税法 第349条の3第3項の規定の適用については、同項中「ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第6項に規定する 一般ガス導管事業 者」とあるのは「 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第28条第1項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者」と、「同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第6項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第78条第3項に規定する償却資産」とする。

4項 第5号新 地方税法 第701条の34第3項第17号の規定は、第5号 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び第5号施行日の属する年以後の年分の個人の事業(第5号施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、第5号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第5号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第5号施行日の属する年分の個人の事業で第5号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

5項 旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第5号 施行日 から 指定 旧供給区域等解除日の前日までの間に終了する 事業年度 分の法人の事業並びに指定旧供給区域等解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域等解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域等解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る 第5号新 地方税法 第701条の34第3項第17号の規定の適用については、同号中「第2条第5項に規定する 一般ガス導管事業 又は同条第9項に規定するガス製造事業࿸当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第6項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「第2条第2項に規定するガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等においてガスを供給する」とする。

6項 旧簡易ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第5号 施行日 から 指定 旧供給地点解除日の前日までの間に終了する 事業年度 分の法人の事業並びに指定旧供給地点解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給地点解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給地点解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る 第5号新 地方税法 第701条の34第3項第17号の規定の適用については、同号中「第2条第5項に規定する 一般ガス導管事業 又は同条第9項に規定するガス製造事業࿸当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第6項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「第2条第2項に規定するガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点においてガスを供給する」とする。

7項 第3号 施行日 前に新設された附則第1条第3号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 以下この条において「 第3号 地方税法 」という。)第349条の3第18項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 第3号旧 地方税法 第349条の3第18項の規定は、第3号 施行日 から附則第50条第1項の義務を負わないこととなった日(第10項において「 指定旧供給区域解除日 」という。)の前日までの間に、みなし熱供給事業者が新設した熱供給事業の用に供する償却資産( 地方税法 第341条第4号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する償却資産をいい、 指定 旧供給区域における熱供給事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、第3号旧 地方税法 第349条の3第18項 《18 日本国有鉄道改革法等施行法1986…》 年法律第93号附則第23条第8項の規定により2001年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行 中「 熱供給事業法 1972年法律第88号第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の規定による許可を受けた熱供給事業者」とあるのは「 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第49条第2項に規定するみなし熱供給事業者」と、「同法第2条第2項の熱供給事業の用に供する」とあるのは「同法附則第78条第8項に規定する」とする。

9項 第3号旧 地方税法 第701条の34第3項第15号に掲げる 施設 に係る事業のうち、第3号 施行日 前に終了した 事業年度 分の法人の事業並びに第3号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第3号施行日の属する年分の個人の事業で第3号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

10項 第3号旧 地方税法 第701条の34第3項第15号の規定は、みなし熱供給事業者が行う事業のうち、第3号 施行日 から 指定 旧供給区域解除日の前日までの間に終了する 事業年度 分の法人の事業並びに指定旧供給区域解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第15号中「熱供給事業の」とあるのは、「熱供給事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第50条第1項に規定する指定旧供給区域において熱供給を行うものに限る。)の」とする。

附 則(2015年7月15日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年7月17日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

31条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 次項において「 地方税法 」という。第72条の2第1項第2号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応第72条の12第2号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の四、 第72条の24の7第1項 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の 及び第2項並びに 第72条の41第1項 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2 の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第72条の24の2第5項の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、 第29条第1項 《法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務…》 を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管 及び第3項、 第30条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の…》 申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,0 から 第40条 《 削除…》 まで、 第47条 《個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付 …》 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

58条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続中央会に対する前条の規定による改正後の 地方税法 以下この項及び第6項において「 地方税法 」という。第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資第72条の5第1項 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に第296条第1項 《市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市 及び 第348条第4項 《4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消…》 費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法1964年法律第158号、輸出入取引法1952年法律第299号、中小企業等協同組合法1949年法律第181号、中小企業団体の組織に関する法律1957年 の規定の適用については、 地方税法 第25条第1項第2号、 第72条の5第1項第5号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に 及び 第296条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市 中「、中小企業団体中央会」とあるのは「及び 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会、中小企業団体中央会」と、新 地方税法 第348条第4項 《4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消…》 費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法1964年法律第158号、輸出入取引法1952年法律第299号、中小企業等協同組合法1949年法律第181号、中小企業団体の組織に関する法律1957年 中「及び農業協同組合連合会」とあるのは「、農業協同組合連合会及び 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会」とする。

2項 前条の規定による 改正前の 地方税法 以下この条において「 地方税法 」という。)第25条第1項第2号に掲げる都道府県農業会議(収益事業を行わない場合に限る。又は全国農業会議所(収益事業を行わない場合に限る。)に対して課する2015年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に開始した 事業年度 に係る 地方税法 第72条の5第1項第5号に掲げる都道府県農業会議又は全国農業会議所の法人の事業税については、なお従前の例による。

4項 地方税法 第296条第1項第2号に掲げる都道府県農業会議(収益事業を行わない場合に限る。又は全国農業会議所(収益事業を行わない場合に限る。)に対して課する2015年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

5項 地方税法 第348条第2項第13号の2に掲げる償却資産に対して課する2016年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6項 附則第29条第2項の場合においては、 地方税法 第406条第1項(第2号に係る部分に限る。及び 第425条第1項 《固定資産評価審査委員会の委員は、次に掲げ…》 る職を兼ねることができない。 1 国会議員及び地方団体の議会の議員 2 地方団体の長 3 農業委員会の委員 4 固定資産評価員第3号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、 地方税法 第406条第1項(第2号に係る部分に限る。及び 第425条第1項 《固定資産評価審査委員会の委員は、次に掲げ…》 る職を兼ねることができない。 1 国会議員及び地方団体の議会の議員 2 地方団体の長 3 農業委員会の委員 4 固定資産評価員第3号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7項 地方税法 第701条の34第3項第13号に掲げる 施設 に係る事業のうち、 施行日 前に終了した 事業年度 分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月9日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 並びに附則第14条、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 及び 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第8条中第11項を第13項とし、第7項から第10項までを2項ずつ繰り下げ、第6項の次に2項を加える改正規定並びに 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第17条第2項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条第12項及び第13項並びに第16条第11項及び第12項の規定公布の日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 の目次の改正規定、同法第10条の3第2項の改正規定、同法第1章第3節中同条を同法第10条の4とし、同法第10条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第11条の五、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の七、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の八、 第14条の9第1項 《納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質…》 権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に定める日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金 及び第2項、 第23条第1項第6号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第56条 《法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金…》 の徴収 道府県の徴税吏員は、第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。があ第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の十四、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の十五、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の三十五、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の三十六、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五十五、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十四、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十七、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の二十三、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の二十四、 第90条 《ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不…》 申告加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第87条第91条 《ゴルフ場利用税に係る重加算金 前条第1…》 項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項 、第132条、第133条、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の四十七、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の四十八、 第278条 《道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい第279条 《道府県法定外普通税に係る重加算金 前条…》 第1項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書第292条第1項第6号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の二、 第321条 《個人の市町村民税の納期前の納付 個人の…》 市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付する の十二、 第326条 《納期限後に納付し、又は納入する市町村民税…》 に係る延滞金 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の十一、 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の十二、 第483条 《たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金…》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第480条第1項若第484条 《たばこ税の重加算金 前条第1項の規定に…》 該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規第536条 《鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金 …》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第533条第1項又は第537条 《鉱産税の重加算金 前条第1項の規定に該…》 当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項第609条 《特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告…》 加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第606条第第610条 《特別土地保有税の重加算金 前条第1項の…》 規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規第688条 《市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい第689条 《市町村法定外普通税に係る重加算金 前条…》 第1項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の十二、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の十三、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の六十一、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の六十二、 第721条 《水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申…》 告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第第722条 《水利地益税等に係る重加算金 前条第1項…》 の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の十八及び 第733条の19 《法定外目的税に係る重加算金 前条第1項…》 の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は の改正規定並びに同法附則第4条第1項第1号及び第4条の2第1項第1号の改正規定(「、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 」の下に「(同条第3項の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。並びに同法附則第35条の2の6第2項及び第12項、第35条の3の3第3項及び第8項並びに第35条の3の4第3項の改正規定並びに 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第12条第7項及び第20条第7項の改正規定並びに次条並びに附則第3条第4項から第7項まで及び第11項、第5条第9項及び第10項、 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 、第10条第2項、 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その第16条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、担保の提供…》 について必要な事項は、政令で定める。 から第6項まで及び第10項、 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと から 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては まで、 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは 並びに 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の第5号の4に掲げる改正規定を除く。)の規定2017年1月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の二(第15号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第5条第6項、 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の二及び 第19条の2 《徴税吏員がした処分 審査請求に関しては…》 、第3条の2に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所、市の総合区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する支庁等の長がした処分と、その他の徴税吏員がした処分はその者 の規定2017年4月1日

4号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 附則第4条の3の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第5条の4第1項第2号ハ及び第6項第2号ハ並びに第11条第14項の改正規定並びに附則第4条第1項及び 第17条第1項 《地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴…》 収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の規定2018年1月1日

5号 附則第5条第7項の規定2018年4月1日

5_2号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第72条の57の2第1項 《事業を行う個人が租税条約所得税法第162…》 条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定の適用がある場第72条の57の3第1項 《国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが…》 行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第40条の3の3第22項第1号に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基第321条の7の12第1項 《第321条の7の2から前条までに定めるも…》 ののほか、特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る 及び 第321条の7の13第1項 《個人の市町村民税の納税義務者が租税条約所…》 得税法第162条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定 の改正規定2019年1月1日

5_3号

5_4号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 並びに附則第4条第2項、 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。第6項を除く。)、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい 、第17条第2項及び第3項、 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納第2項を除く。)、 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、 第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。第40条 《 削除…》 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の 税理士法 1951年法律第237号第51条の2 《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》 又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ の改正規定に限る。)、 第42条 《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》 事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受 から 第47条 《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》 士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2 まで、 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた第50条 《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》 については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請 並びに 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 から 第56条 《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》 の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他 までの規定令和元年10月1日

5_4_2:10号

11号 第1条 《税理士の使命 税理士は、税務に関する専…》 門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 地方税法 附則第8条第2項の改正規定、同法附則第8条の2の次に1条を加える改正規定及び同法附則第9条の2の2を同法附則第9条の2の3とし、同法附則第9条の2の次に1条を加える改正規定並びに 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 中地方法人特別税等に関する 暫定措置法 の目次及び第2章の章名の改正規定、同法第2条の改正規定(「「附則第9条の二」を「「第1項࿸附則第9条の二」に、「暫定措置法第2条の規定により読み替えられた附則第9条の二」を「第1項࿸地方法人特別税等に関する暫定措置法࿸2008年法律第25号。以下「 暫定措置法 」という。)第2条第1項の規定により読み替えられた附則第9条の二」と、「第3項࿸附則第9条の二」とあるのは「第3項࿸暫定措置法第2条第1項の規定により読み替えられた附則第9条の二」と、「前項࿸附則第9条の二」とあるのは「前項࿸暫定措置法第2条第1項の規定により読み替えられた附則第9条の二」と、「、附則第9条の二」とあるのは「、暫定措置法第2条第1項の規定により読み替えられた附則第9条の二」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定並びに同法第3条第5号及び 第33条第2項第1号 《2 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲…》 げる要件のいずれかを満たす者同項の規定の適用を受ける者を除く。が特定非常災害発生年特定純損失金額所得税法第70条の2第4項第5号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。又は被災純損失金額同条 の改正規定並びに附則第3条第9項及び第14項、第5条第12項及び第13項、第16条第8項、第13項及び第14項並びに 第30条第2項 《2 法人の代表者人格のない社団等の管理人…》 を含む。又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の刑を科する。 の規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2016年法律第30号)の施行の日

12号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の14第7項 《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》 る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共 及び第8項第2号の改正規定並びに附則第7条第2項の規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2016年法律第72号)の施行の日

13号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条第1項及び第16項の改正規定並びに附則第18条第3項及び 第27条第2項 《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》 は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第 の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)の施行の日

14号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の5第1項第7号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に の改正規定及び同法附則第9条第19項の改正規定並びに附則第5条第14項の規定原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第40号)の施行の日

15号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の二中 地方税法 附則第9条第10項の改正規定及び附則第6条第5項の規定 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

2条 (連帯納税義務及び第二次納税義務に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第10条の3 《法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務…》 合併又は分割以下この条において「合併等」という。を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合 の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる 新法 第10条の3 《法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務…》 合併又は分割以下この条において「合併等」という。を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合 に規定する 合併等 について適用する。

2項 新法 第11条の7 《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義…》 務 納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第67条第2項に の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下この項において「 特定地方団体徴収金 」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金( 特定地方団体徴収金 を含む。)については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2016年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2015年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支払を受ける 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第24条の4に規定する利子等については、なお従前の例による。

3項 新法 第48条第8項の規定は、 施行日 以後に新法第329条第1項に規定する納期限が到来する個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について適用する。

4項 新法 第71条の14第4項 《4 第2項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納入税額当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特 及び 第71条の15第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第71条の14第1項又は 第71条の15第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限ま に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割に係る 旧法 第71条の14 《利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不…》 申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、 に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第71条の15に規定する重 加算金 は、新法第71条の14第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

5項 新法 第71条の35第5項 《5 第3項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納入税額当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特 及び 第71条の36第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第71条の35第1項又は 第71条の36第2項 《2 前条第3項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限ま に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割に係る 旧法 第71条の35 《配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不…》 申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第3項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。において、第7 に規定する不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第71条の36に規定する重 加算金 は、新法第71条の35第5項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

6項 新法 第71条の55第5項 《5 第3項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納入税額当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特 及び 第71条の56第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第71条の55第1項又は 第71条の56第2項 《2 前条第3項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限ま に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する道府県民税の 株式等 譲渡所得割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割に係る 旧法 第71条の55 《株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加…》 算金及び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第3項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。にお に規定する不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第71条の56に規定する重 加算金 は、新法第71条の55第5項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

7項 新法 附則第4条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第4条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第35条の2の6第2項及び第35条の3の3第3項の規定は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

8項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9項 新法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下この項及び附則第16条第8項において「 租税特別措置 」という。)第42条の12の2の規定に係る部分に限る。及び第4号の三( 租税特別措置法 第68条の15の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

10項 施行日 から附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第4号の三(新法附則第8条第4項、第6項又は第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、新法第23条第1項第4号中「 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の十二、第42条の12の二」とあるのは「 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の十二」と、同項第4号の三中「第68条の15の三」とあるのは「第68条の15の二」と、新法附則第8条第4項中「から第68条の15の三」とあるのは「から第68条の15の二」と、「第68条の15の二、第68条の15の三」とあるのは「第68条の15の二」と、同条第6項中「「第68条の15の三」とあるのは「「第68条の15の二」と、「第4項まで、第68条の15の三」とあるのは「第4項まで」と、同条第8項中「「第68条の15の三」とあるのは「「第68条の15の二」と、「第68条の15の2第1項、第68条の15の三」とあるのは「第68条の15の2第1項」とする。

11項 新法 第56条第4項 《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》 を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る道府県民税について第53条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以 及び 第64条第3項 《3 第1項の場合において、第53条第34…》 項に規定する申告書以下この項において「修正申告書」という。の提出があつたとき当該修正申告書に係る道府県民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以下この項において「当初申告書」という。 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第56条第2項又は 第64条第1項 《法人の道府県民税の納税者は、第53条第1…》 項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その納期限同項に規定する申告書に係る税金を納付する場合 に規定する納期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。

12項 新法 附則第8条第7項及び第8項の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

13項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間における 新法 附則第8条第7項及び第8項の規定の適用については、同条第7項中「第42条の12第5項第1号」とあるのは「第42条の12の2第5項第1号」と、「「 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の十二」とあるのは「「第42条の12の二」と、「第42条の12第1項」とあるのは「第42条の12の2第1項」と、同条第8項中「第68条の15の2第5項第1号」とあるのは「第68条の15の3第5項第1号」と、「 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の十五まで、第68条の15の2第1項、第68条の15の三」とあるのは「第68条の15の二まで、第68条の15の3第1項」とする。

14項 新法 附則第8条の2の2第1項から第6項まで及び第14項の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

15項 新法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第6項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該法人の 新法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する 最初連結事業年度 以下この項において「 最初連結 事業年度 」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が2015年4月1日から2016年3月31日までの間である場合には、同条第6項第1号中「同法」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)第2条の規定による改正前の法人税法」とする。

2号 当該法人の 最初連結事業年度 の開始の日が2016年4月1日から2018年3月31日までの間である場合には、 新法 第53条第6項第1号 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 中「同法」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第27条の規定により読み替えられた法人税法」とする。

4条

1項 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の 地方税法 附則第17条第1項において「 30年 新法 」という。)附則第4条の4第1項及び第2項の規定は、2018年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

2項 附則第1条第5号の4に掲げる規定による改正後の 地方税法 以下「 元年 新法 」という。第51条第1項 《法人税割の標準税率は、100分の1とする…》 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。 並びに附則第8条の2の2第1項及び第3項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

5条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、 施行日 から2017年3月31日までの間に開始する 事業年度 の新法第72条の12第1号イに規定する付加価値額(当該事業年度が1年に満たない場合には、当該事業年度の付加価値額に12を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)で除して計算した金額。次項から第5項までにおいて「 2016年度分調整後付加価値額 」という。)が3,100,000,000円以下であるものについては、当該事業年度に係る 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 の規定による改正後の地方法人特別税等に関する 暫定措置法 第4項及び附則第30条において「 新暫定措置法 」という。)第2条第1項の規定により読み替えられた新法第72条の24の7第1項第1号に規定する合計額(次項において「 2016年度分 基準法人事業税額 」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の4分の3に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第72条の25の規定により 申告 納付すべき 事業税額 、新法第72条の28の規定により申告納付すべき事業税額又は新法第72条の29の規定により申告納付すべき事業税額(次項から第5項までにおいて「 2016年度分法人事業税額 」という。)から控除するものとする。

1号 当該 事業年度 新法 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 イに規定する付加価値額(2の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額とし、当該付加価値額に1,000円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、2016年3月31日現在における 旧法 第72条の24の7第1項第1号 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の イに規定する 標準税率 によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額

2号 当該 事業年度 新法 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 ロに規定する資本金等の額(2の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額とし、当該資本金等の額に1,000円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、2016年3月31日現在における 旧法 第72条の24の7第1項第1号 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の ロに規定する 標準税率 によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額

3号 当該 事業年度 新法 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 ハに規定する所得を新法第72条の24の7第1項第1号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(2の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第72条の48の規定により区分し、関係道府県に分割した後の金額とし、当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、2016年3月31日現在における当該区分に応ずる 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 の規定による改正前の地方法人特別税等に関する 暫定措置法 第4項第3号において「 旧暫定措置法 」という。)第2条の規定により読み替えられた 旧法 第72条の24の7第1項第1号 《法人の行う事業電気供給業、ガス供給業、保…》 険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の ハの表の下欄に掲げる 標準税率 によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額

3項 新法 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人で、 2016年度分調整後付加価値額 が3,100,000,000円を超え4,100,000,000円未満であるものについては、 2016年度分基準法人事業税額 が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に4,100,000,000円から2016年度分調整後付加価値額を控除した額の三倍に相当する額を乗じてこれを4,100,000,000円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、 2016年度分法人事業税額 から控除するものとする。

4項 新法 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、 2016年度分調整後付加価値額 が3,100,000,000円以下であるものについては、 施行日 から2017年3月31日までの間に開始する 事業年度 に係る 新暫定措置法 第2条第1項の規定により読み替えられた新法第72条の24の7第3項第1号に規定する合計額(次項において「 2016年度分 基準法人事業税額 」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の4分の3に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、 2016年度分法人事業税額 から控除するものとする。

1号 当該 事業年度 新法 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 イに規定する付加価値額を新法第72条の48の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額(当該付加価値額に1,000円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、2016年3月31日現在における 旧法 第72条の24の7第3項第1号 《3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発…》 電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額 イ 各事業年 イに規定する 標準税率 によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額

2号 当該 事業年度 新法 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 ロに規定する資本金等の額を新法第72条の48の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額(当該資本金等の額に1,000円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、2016年3月31日現在における 旧法 第72条の24の7第3項第1号 《3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発…》 電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額 イ 各事業年 ロに規定する 標準税率 によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額

3号 当該 事業年度 新法 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 ハに規定する所得を新法第72条の48の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、2016年3月31日現在における 旧暫定措置法 第2条の規定により読み替えられた 旧法 第72条の24の7第3項第1号 《3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発…》 電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第72条の2第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額 イ 各事業年 ハに規定する 標準税率 によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額

5項 新法 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人で、 2016年度分調整後付加価値額 が3,100,000,000円を超え4,100,000,000円未満であるものについては、 2016年度分基準法人事業税額 が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に4,100,000,000円から2016年度分調整後付加価値額を控除した額の三倍に相当する額を乗じてこれを4,100,000,000円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、 2016年度分法人事業税額 から控除するものとする。

6項 第2項から前項までの規定は、 新法 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人に対する2017年4月1日から2018年3月31日までの間に開始する 事業年度 分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7項 第2項から第5項までの規定は、 新法 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イに掲げる法人に対する2018年4月1日から2019年3月31日までの間に開始する 事業年度 分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8項 第2項から前項までの規定の適用がある法人( 新法 附則第9条の2の2第1項の規定の適用がある法人を除く。)に対する新法第72条の24の11第5項の規定の適用については、同項中「による 事業税額 」とあるのは「並びに 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第5条第2項から第7項までの規定による事業税額」と、「同条第1項」とあるのは「同条第2項から第7項まで」と、「次に第1項の規定による」とあるのは「次に前条第1項の規定による控除及び第1項の規定による控除の順序に」とする。

9項 新法 第72条の44第4項 《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》 を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る事業税について第72条の二十五、第72条の二十八及び第72条の二十九並 及び 第72条の45第3項 《3 第1項の場合において、第72条の31…》 第2項又は第3項の規定による修正申告書の提出があつたとき当該修正申告書に係る事業税について当初申告書が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正これに類するものとし の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第72条の44第2項に規定する 法人の事業税の納期限 が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。

10項 新法 第72条の46第1項 《申告書第72条の26第1項本文の規定によ…》 る予定申告書を除く。以下この項において同じ。の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において 、第2項、第4項及び第5項並びに 第72条の47第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第72条の46第1項又は 第72条の47第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出 に規定する 申告書 の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、同日前に当該提出期限が到来する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した法人の事業税に係る 旧法 第72条の46 《法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加…》 算金 申告書第72条の26第1項本文の規定による予定申告書を除く。以下この項において同じ。の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項 に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第72条の47に規定する重 加算金 は、新法第72条の46第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

11項 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する 新会社 に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、 施行日 から2019年3月31日までの間に開始する各 事業年度 分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額( 新法 第72条の21第6項 《6 第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲…》 げる金額の占める割合が100分の50を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額 又は 第72条の22第1項 《特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特…》 定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。 若しくは第2項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)から、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)を控除するものとする。この場合における新法第72条の21第7項の規定の適用については、同項中「又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは、「、次条第1項若しくは第2項又は 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第5条第11項」とする。

1号 施行日 から2017年3月31日までの間に開始する 事業年度 資本準備金の額から資本金の額を控除した金額

2号 2017年4月1日から2018年3月31日までの間に開始する 事業年度 資本金の額と資本準備金の額との合計額に4分の3の割合を乗じて得た金額

3号 2018年4月1日から2019年3月31日までの間に開始する 事業年度 資本金の額と資本準備金の額との合計額に2分の1の割合を乗じて得た金額

12項 新法 附則第9条の2の2の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税について適用する。

13項 新法 附則第9条の2の2第1項の規定及び第2項から第7項までの規定の適用がある法人に対する新法第72条の24の11第5項の規定の適用については、新法附則第9条の2の2第3項の規定にかかわらず、新法第72条の24の11第5項中「及び第1項」とあるのは「、第1項及び附則第9条の2の2第1項の規定並びに 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第5条第2項から第7項まで」と、「同条第1項」とあるのは「同条第2項から第7項まで」と、「次に第1項の規定による」とあるのは「次に附則第9条の2の2第1項の規定による控除、前条第1項の規定による控除及び第1項の規定による控除の順序に」とする。

14項 新法 附則第9条第19項の規定は、附則第1条第14号に掲げる規定の施行の日以後に 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する 一般送配電事業 者(以下この項において「 一般送 配電事業 」という。)が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第40号)附則第6条第1項の規定により新法附則第9条第19項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理 機構 に対して支払う金銭に相当する金額を当該対象特定実用発電用原子炉設置者に交付する場合における収入金額について適用し、同日前に一般送配電事業者が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(2005年法律第48号)附則第3条第1項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者が積み立てる金銭に相当する金額を当該特定実用発電用原子炉設置者に交付した場合における収入金額については、なお従前の例による。

6条

1項 元年新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十六及び 第734条第4項 《4 都は、第1条第2項の規定にかかわらず…》 、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額第72条の24の7第9項の規定により同条第1項から第5項までに規定する標準税率以下この項におい の規定は、附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日以後に都道府県に納付される法人の事業税に係る法人事業税 交付金 元年新法第72条の七十六又は 第734条第4項 《4 都は、第1条第2項の規定にかかわらず…》 、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額第72条の24の7第9項の規定により同条第1項から第5項までに規定する標準税率以下この項におい の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)について適用する。ただし、令和元年度に限り、法人事業税交付金は、同年度内に交付しないで、2020年度に交付すべき法人事業税交付金に加算して交付するものとする。

2項 2020年度における法人事業税 交付金 に係る 元年新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十六及び 第734条第4項 《4 都は、第1条第2項の規定にかかわらず…》 、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額第72条の24の7第9項の規定により同条第1項から第5項までに規定する標準税率以下この項におい の規定の適用については、元年新法第72条の七十六中「 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額」と、同項中「 統計法 第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び 第5条第2項第1号 《2 総務大臣は、前項に規定する全数調査以…》 下「国勢調査」という。を10年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。 ただし、当該国勢調査を行った年から5年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。 に掲げる税のうち 第734条第2項 《2 都は、その特別区の存する区域内におい…》 て、第1条第2項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。 1 第4条第2項第1号に掲げる税のうち個人に対して課するもの 2 第4条第2項第1号に掲げる税及び第5条第2項第1号第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

3項 2021年度及び2022年度における法人事業税 交付金 に係る 元年新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十六及び 第734条第4項 《4 都は、第1条第2項の規定にかかわらず…》 、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額第72条の24の7第9項の規定により同条第1項から第5項までに規定する標準税率以下この項におい の規定の適用については、元年新法第72条の七十六中「従業者数」とあるのは「従業者数及び市町村民税の法人税割額」と、同項中「従業者数」とあるのは「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び 第5条第2項第1号 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる税のうち 第734条第2項 《2 都は、その特別区の存する区域内におい…》 て、第1条第2項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。 1 第4条第2項第1号に掲げる税のうち個人に対して課するもの 2 第4条第2項第1号に掲げる税及び第5条第2項第1号第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

4項 前2項の規定により読み替えられた 元年新法 第72条の76 《 道府県は、政令で定めるところにより、当…》 該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計総務省令で定 に規定する市町村民税の法人税割額並びに前2項の規定により読み替えられた元年新法第734条第4項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

5項 附則第1条第15号に掲げる規定による改正後の 地方税法 附則第9条第10項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号。以下この項において「 電気事業法 等改正法 」という。)第5条の規定による改正後のガス事業法(1954年法律第51号)第2条第4項に規定する託送供給を受けて行われるガスの供給に係る収入金額について適用し、同日前に 電気事業法 等改正法 第5条の規定による改正前のガス事業法第2条第12項に規定する託送供給を受けて行われた同条第7項に規定する大口供給に係る収入金額については、なお従前の例による。

7条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の14第7項 《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》 る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共 の規定は、附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

8条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 新法 第74条の23第4項 《4 第2項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該申告納 及び 第74条の24第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第74条の23第1項又は 第74条の24第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに に規定する 申告書 の提出期限が到来する道府県 たばこ税 について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税に係る 旧法 第74条の23 《たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金…》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第74条の20第1 に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第74条の24に規定する重 加算金 は、新法第74条の23第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

9条 (ゴルフ場利用税に関する経過措置)

1項 新法 第90条第4項 《4 第2項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納入税額当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がな 及び 第91条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第90条第1項又は 第91条第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限ま に規定する 申告書 の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係る 旧法 第90条 《ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不…》 申告加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第87条 に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第91条に規定する重 加算金 は、新法第90条第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

10条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中自動車 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第132条第4項及び第133条第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第132条第1項又は第133条第2項に規定する 申告書 の提出期限が到来する自動車 取得 税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した自動車取得税に係る 旧法 第132条に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第133条に規定する重 加算金 は、新法第132条第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

11条

1項 附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日前の自動車の 取得 に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

12条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 第144条の47第4項 《4 第2項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積税額当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者 及び 第144条の48第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第144条の47第1項又は 第144条の48第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出 に規定する 申告書 の提出期限が到来する 軽油 引取税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係る 旧法 第144条の47 《軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告…》 加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第144条の に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第144条の48に規定する重 加算金 は、新法第144条の47第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

13条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中自動車税に関する部分は、2016年度分の自動車税について適用し、2015年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 附則第54条第3項の規定により納税義務を免除される2014年度分及び2015年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第4項の規定による還付又は同条第5項の規定による充当については、なお従前の例による。

13条の2

1項 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の 地方税法 附則第19条の2第1項において「 29年 新法 」という。)の規定中自動車税に関する部分は、2017年度以後の年度分の自動車税について適用し、2016年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第1条第3号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 附則第19条の2第2項において「 29年 旧法 」という。)附則第54条第3項の規定により納税義務を免除される2015年度分及び2016年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第4項の規定による還付又は同条第5項の規定による充当については、なお従前の例による。

14条

1項 元年新法 の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日以後に 取得 された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

2項 附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日が 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における 元年新法 第149条第1項 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 の規定の適用については、同項第3号中「第2条第16項」とあるのは、「第2条第14項」とする。

3項 元年新法 の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び2020年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

4項 附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する令和元年度分の自動車税の種別割に係る 元年新法 第177条の10第4項 《4 賦課期日後にその主たる定置場が1の道…》 府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合には、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、第1項及び第2項の規定を適用する。 ただし、自動車の所有者の変更があつた場合 の規定の適用については、同項ただし書中「、この項」とあるのは「この項」と、「とき」とあるのは「とき、又は変更前の所有者が 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)第2条の規定による 改正前の 地方税法 以下この項において「 2016年改正前の 地方税法 」という。)第146条その他の法令の規定に基づき当該自動車に対して 2016年改正前の 地方税法 に規定する自動車税を課されないとき」とする。

5項 第3項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第1条第5号の4に掲げる規定による 改正前の 地方税法 以下「 元年 旧法 」という。)附則第54条第3項の規定により納税義務を免除される令和元年度分までの自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第4項の規定による還付又は同条第5項の規定による充当については、なお従前の例による。

15条 (道府県法定外普通税に関する経過措置)

1項 新法 第278条第4項 《4 第2項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積税額当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに 及び 第279条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第278条第1項又は 第279条第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する 道府県法定外普通税 について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税に係る 旧法 第278条 《道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第279条に規定する重 加算金 は、新法第278条第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

16条 (市町村民税等に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2016年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2015年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第48条第8項の規定は、 施行日 以後に新法第329条第1項に規定する納期限が到来する個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について適用する。

3項 施行日 前に支払を受ける 旧法 第294条の4に規定する利子等については、なお従前の例による。

4項 新法 第321条の2第4項 《4 第2項の場合において、所得税の納税義…》 務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。をしたとき国の税務官署 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第321条の2第2項に規定する納期限が到来する個人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

5項 新法 第328条の11第4項 《4 第2項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納入税額当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由 及び 第328条の12第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第328条の11第1項又は 第328条の12第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限ま に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税に係る 旧法 第328条の11 《分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加…》 算金及び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。 に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第328条の12に規定する重 加算金 は、新法第328条の11第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

6項 新法 附則第4条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第4条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第35条の2の6第12項及び第35条の3の3第8項の規定は、2017年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2016年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

7項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8項 新法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 租税特別措置法 第42条の12の2の規定に係る部分に限る。及び第4号の三( 租税特別措置法 第68条の15の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

9項 施行日 から附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第4号の三(新法附則第8条第4項、第6項又は第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、新法第292条第1項第4号中「 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の十二、第42条の12の二」とあるのは「 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の十二」と、同項第4号の三中「第68条の15の三」とあるのは「第68条の15の二」と、新法附則第8条第4項中「から第68条の15の三」とあるのは「から第68条の15の二」と、「第68条の15の二、第68条の15の三」とあるのは「第68条の15の二」と、同条第6項中「「第68条の15の三」とあるのは「「第68条の15の二」と、「第4項まで、第68条の15の三」とあるのは「第4項まで」と、同条第8項中「「第68条の15の三」とあるのは「「第68条の15の二」と、「第68条の15の2第1項、第68条の15の三」とあるのは「第68条の15の2第1項」とする。

10項 新法 第321条の12第4項 《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》 を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る市町村民税について第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申 及び 第326条第3項 《3 第1項の場合において、第321条の8…》 第34項に規定する申告書以下この項において「修正申告書」という。の提出があつたとき当該修正申告書に係る市町村民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以下この項において「当初申告書」と の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第321条の12第2項又は 第326条第1項 《市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、…》 第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第321条の5第1項若しくは第2項た に規定する納期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

11項 新法 附則第8条第7項及び第8項の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

12項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間における 新法 附則第8条第7項及び第8項の規定の適用については、同条第7項中「第42条の12第5項第1号」とあるのは「第42条の12の2第5項第1号」と、「「 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の十二」とあるのは「「第42条の12の二」と、「第42条の12第1項」とあるのは「第42条の12の2第1項」と、同条第8項中「第68条の15の2第5項第1号」とあるのは「第68条の15の3第5項第1号」と、「 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ の十五まで、第68条の15の2第1項、第68条の15の三」とあるのは「第68条の15の二まで、第68条の15の3第1項」とする。

13項 新法 附則第8条の2の2第7項から第12項まで及び第14項の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

14項 新法 附則第8条の2の2第13項の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の都民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の都民税について適用する。

15項 新法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第6項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該法人の 新法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する 最初連結事業年度 以下この項において「 最初連結 事業年度 」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が2015年4月1日から2016年3月31日までの間である場合には、同条第6項第1号中「同法」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)第2条の規定による改正前の法人税法」とする。

2号 当該法人の 最初連結事業年度 の開始の日が2016年4月1日から2018年3月31日までの間である場合には、 新法 第321条の8第6項第1号 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 中「同法」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第27条の規定により読み替えられた法人税法」とする。

17条

1項 30年新法 附則第4条の4第3項及び第4項の規定は、2018年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

2項 元年新法 第314条の4第1項 《法人税割の標準税率は、100分の6とする…》 ただし、標準税率を超えて課する場合においても、100分の8・4を超えることができない。 並びに附則第8条の2の2第7項及び第9項の規定は、附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 元年新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ 及び附則第8条の2の2第13項の規定は、附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の都民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の都民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の都民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。

18条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2016年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2015年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に敷設された 旧法 第349条の3第24項 《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》 道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者 に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 地方税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第83号)の施行の日の翌日から附則第1条第13号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第1項に規定する特定倉庫又は附属機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 2014年4月1日から2016年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第2項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号)の施行の日から2016年3月31日までの間に新たに 取得 され、又は改良された 旧法 附則第15条第29項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から2016年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第33項に規定する認定発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2014年法律第39号)の施行の日から2016年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第42項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する 新会社 次項及び第10項並びに附則第27条第4項から第6項までにおいて「 2015年新会社 」という。)が直接その本来の事業の用に供する 新法 附則第15条の2第2項に規定する固定資産に対して課する2016年度分の固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「 旅客会社 」とあるのは、「旅客会社又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社」とする。

9項 2015年新会社 が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸 施設 整備支援 機構 法(2002年法律第180号)第13条第1項第3号若しくは第6号の規定に基づき借り受け、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 2004年法律第100号第12条第2項第2号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。 2 前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。 3 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。 の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、 新法 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 又は 第349条の2 《償却資産に対して課する固定資産税の課税標…》 準 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 の規定にかかわらず、2017年度分及び2018年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の3の額(新法第349条の3第2項、第13項から第15項まで若しくは第25項、 地方税法 附則第15条第16項若しくは第34項又は新法第15条の2第1項の規定の適用を受ける当該固定資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の5分の3の額)とする。

10項 2015年新会社 が直接その本来の事業の用に供する 新法 附則第15条の3に規定する固定資産に対して課する2016年度分の固定資産税に係る同条の規定の適用については、同条中「 旅客会社 」とあるのは、「旅客会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する 新会社 」とする。

11項 2007年4月1日から2016年3月31日までの間に改修された 旧法 附則第15条の9第4項に規定する 高齢者等 居住 改修住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 2007年4月1日から2016年3月31日までの間に改修された 旧法 附則第15条の9第5項に規定する 区分所有に係る家屋 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 新法 附則第17条の三及び 第17条の4 《還付加算金 地方団体の長は、過誤納金を…》 第17条又は第17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当 の規定は、2017年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

14項 2011年3月11日から2016年3月31日までの間に 取得 共有持分の取得を含む。)され、又は改良された 旧法 附則第56条第12項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

15項 2011年3月11日から2016年3月31日までの間に 取得 共有持分の取得を含む。)された 旧法 附則第56条第15項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合における同項の規定の適用については、2012年4月1日から2016年3月31日までの間に総務大臣が 地方税法 附則第51条第4項の規定により 指定 して公示した同項に規定する 居住困難区域 のうち、 地方税法 及び国有資産等所在 市町村交付金 法の一部を改正する法律(2012年法律第17号)の施行の日以後最初に同項の規定により指定して公示した区域については、2011年3月11日を旧法附則第56条第15項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日とみなす。

16項 2011年3月11日から2016年3月31日までの間に 取得 され、又は改良された 旧法 附則第56条の2第3項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、同項及び同条第6項の規定は、なおその効力を有する。

17項 2011年3月11日から2016年3月31日までの間に 取得 され、又は改良された 旧法 附則第56条の2第4項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、同項から同条第6項までの規定は、なおその効力を有する。

19条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中軽自動車税に関する部分は、2016年度分の軽自動車税について適用し、2015年度以前の年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 附則第57条第5項、第7項又は第9項の規定により納税義務を免除される2014年度分及び2015年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第10項の規定による還付又は同条第11項の規定による充当については、なお従前の例による。

19条の2

1項 29年新法 の規定中軽自動車税に関する部分は、2017年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、2016年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた 29年旧法 附則第57条第5項、第7項又は第9項の規定により納税義務を免除される2015年度分及び2016年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第10項の規定による還付又は同条第11項の規定による充当については、なお従前の例による。

20条

1項 元年新法 の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日以後に 取得 された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2項 元年新法 附則第29条の10第1項の条例又は規則の制定に関し必要な手続その他の行為は、附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

3項 元年新法 の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、2020年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた 元年旧法 附則第57条第5項、第7項又は第9項の規定により納税義務を免除される令和元年度分までの軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第10項の規定による還付又は同条第11項の規定による充当については、なお従前の例による。

21条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 新法 第483条第4項 《4 第2項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該申告納 及び 第484条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第483条第1項又は 第484条第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに に規定する 申告書 の提出期限が到来する市町村 たばこ税 について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税に係る 旧法 第483条 《たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金…》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第480条第1項若 に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第484条に規定する重 加算金 は、新法第483条第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

22条 (鉱産税に関する経過措置)

1項 新法 第536条第4項 《4 第2項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認め 及び 第537条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第536条第1項又は 第537条第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提 に規定する 申告書 の提出期限が到来する鉱産税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した鉱産税に係る 旧法 第536条 《鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金 …》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第533条第1項又は に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第537条に規定する重 加算金 は、新法第536条第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

23条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第609条第4項 《4 第2項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者 及び 第610条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第609条第1項又は 第610条第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを に規定する 申告書 の提出期限が到来する特別 土地 保有税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係る 旧法 第609条 《特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告…》 加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第606条第 に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第610条に規定する重 加算金 は、新法第609条第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

24条 (市町村法定外普通税に関する経過措置)

1項 新法 第688条第4項 《4 第2項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積税額当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに 及び 第689条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第688条第1項又は 第689条第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する 市町村法定外普通税 について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税に係る 旧法 第688条 《市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第689条に規定する重 加算金 は、新法第688条第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

25条 (入湯税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の12第4項 《4 第2項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納入税額当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由 及び 第701条の13第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第701条の12第1項又は 第701条の13第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限ま に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する入湯税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した入湯税に係る 旧法 第701条の12 《入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不…》 申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、 に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第701条の13に規定する重 加算金 は、新法第701条の12第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

26条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の61第4項 《4 第2項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認め 及び 第701条の62第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第701条の61第1項又は 第701条の62第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを に規定する 申告書 の提出期限が到来する事業所税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した事業所税に係る 旧法 第701条の61 《事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金…》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第701条の58第 に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第701条の62に規定する重 加算金 は、新法第701条の61第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

27条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2016年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2015年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 地方税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第83号)の施行の日の翌日から附則第1条第13号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設された 旧法 附則第15条第1項に規定する特定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2014年法律第39号)の施行の日から2016年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4項 2015年新会社 が直接その本来の事業の用に供する 新法 附則第15条の2第2項に規定する固定資産に対して課する2016年度分の都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「 旅客会社 」とあるのは、「旅客会社又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する 新会社 」とする。

5項 2015年新会社 が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸 施設 整備支援 機構 法第13条第1項第3号若しくは第6号の規定に基づき借り受け、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第12条第2項第2号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。 2 前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。 3 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。 の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する都市計画税の課税標準は、 新法 第702条第1項 《市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計…》 画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項において「都市計画区域」という。 の規定にかかわらず、2017年度分及び2018年度分の都市計画税に限り、当該固定資産に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の5分の3の額とする。

6項 2015年新会社 が直接その本来の事業の用に供する 新法 附則第15条の3に規定する固定資産に対して課する2016年度分の都市計画税に係る同条の規定の適用については、同条中「 旅客会社 」とあるのは、「旅客会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する 新会社 」とする。

7項 新法 附則第17条の三及び 第17条の4 《還付加算金 地方団体の長は、過誤納金を…》 第17条又は第17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当 の規定は、2017年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

28条 (水利地益税等に関する経過措置)

1項 新法 第721条第4項 《4 第2項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納入税額当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特 及び 第722条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第721条第1項又は 第722条第2項 《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限ま に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する 水利地益税等 について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した水利地益税等に係る 旧法 第721条 《水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申…》 告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第 に規定する不 申告 加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第722条に規定する重 加算金 は、新法第721条第4項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

29条 (法定外目的税に関する経過措置)

1項 新法 第733条の18第5項 《5 第3項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積税額当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに 及び 第733条の19第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第733条の18第1項又は 第733条の19第2項 《2 前条第3項の規定に該当する場合同項た…》 だし書の規定の適用がある場合を除く。において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する 法定外目的税 について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した法定外目的税に係る 旧法 第733条の18 《法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申…》 告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第3項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。において、第73 に規定する不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第733条の19に規定する重 加算金 は、新法第733条の18第5項に規定する 不申告加算金等 とみなす。

33条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

34条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年3月31日から施行する。

附 則(2016年4月27日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年5月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年5月18日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定公布の日

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。

4条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 附則第15条第46項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項に規定する 中小事業者等 以下この条において「 中小事業者等 」という。)が 取得 同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、同項に規定する リース取引 以下この条において「 リース取引 」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が 施行日 以後に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、施行日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する施行日の属する年の翌年の1月1日(施行日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月7日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

12条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年11月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年11月28日法律第86号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 自動車税の環境性能割の非課税又はそれぞれの税率を定める規定の適用を受ける自動車( 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。以下この項において同じ。及び軽自動車税の環境性能割の非課税又はそれぞれの税率を定める規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(同条に規定する軽自動車をいう。以下この項において同じ。)の範囲については、2018年度中に、自動車及び三輪以上の軽自動車に係る環境への負荷の低減に関する技術開発の動向、地方財政への影響等を勘案して見直しを行い、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2016年11月28日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、 第103条 《 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の…》 市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする 、第106条、第107条、第110条( 第80条 《ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申…》 告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,00 第86条 《ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪 第…》 83条第2項の規定により徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれ 及び 第88条第2項 《2 前項の場合においては、その不足金額に…》 第83条第2項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下ゴルフ場利用税について同じ。の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント前項の納期限までの期間又は において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 まで、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい から 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 まで、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 から 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に まで及び 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年12月9日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条第4項から第6項まで及び附則第8条の規定公布の日

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十八、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の五十四、 第72条の63の4第1項 《総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税…》 に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数第72条の54第2項に規定する従業者の数をいう。以下この項及び次項において同じ。の修正若しくは決定 及び第2項並びに 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ の改正規定並びに同法附則第9条の二及び第9条の2の2第1項の改正規定並びに同法附則第9条の3を削り、同法附則第9条の3の2を同法附則第9条の3とする改正規定並びに附則第7条第5項及び第7項並びに 第46条 《個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等…》 市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。 2 市町村長は、毎年6月30日までに第4号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第17条の6第2項 《2 前項第1号に規定する当該裁決等を受け…》 た者には、当該受けた者が分割等分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同法第61条の11第1項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項にお 及び 第72条の2の2第8項 《8 第1項から第4項までの規定により、法…》 人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第72条の5第2項、第72条の13第3項及び第72 の改正規定、同法第72条の26の改正規定(同条第2項及び第4項に係る部分を除く。並びに同法第72条の43第4項の改正規定並びに同法附則第41条第2項の改正規定並びに附則第7条第2項及び第3項の規定2017年10月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の二、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第2項、 第72条の57の2第1項 《事業を行う個人が租税条約所得税法第162…》 条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定の適用がある場第72条の57の3第1項 《国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが…》 行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第40条の3の3第22項第1号に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基 から第3項まで、 第314条の3第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、1第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第2項、 第321条の7の12第1項 《第321条の7の2から前条までに定めるも…》 ののほか、特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る第321条の7 《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》 への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと の十三並びに 第737条第1項 《道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関…》 する規定の都及び地方自治法第252条の19第1項の市以下この条及び次条において「指定都市」という。に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市の区及び総合区の区域は、1の市の区域とみなし、なお 及び第2項の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第5条第1項及び第3項、第5条の4第1項第2号ハ及び第6項第2号ハ、第5条の4の二、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の五、 第6条第2項第1号 《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》 必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 及び第5項第1号、第29条の7第1項、第31条の4第1項、第33条の2第1項及び第5項、第33条の3第1項第1号及び第5項第1号、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び第4項、第34条の2第1項各号及び第4項各号、第34条の3第1項及び第3項、 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 、第35条の2第1項及び第5項、第35条の2の2第1項及び第5項、第35条の4第1項及び第4項並びに第45条第3項及び第6項の改正規定並びに次条並びに附則第5条第2項、第7条第8項及び第9項、 第15条第2項 《2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義…》 務者につき、当該地方団体に係る地方団体の徴収金の法定納期限随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日から1年を経過した日以後にその納付し、又は納入すべき額が確定した場合 から第4項まで、 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ 、第4項、第7項及び第9項の改正規定に限る。)、 第33条第1項 《所得税等の非課税等に関する規定の適用によ…》 り、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得以下この項及び次条第1項において「対象所得」という。に係る所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収による所 及び第3項、 第37条 《外国居住者等の内部取引につき外国法人の内…》 部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等 第35条及び前条第1項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等若しくは法人税法第138条第 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の2第4項、第6項、第10項及び第12項の改正規定に限る。並びに 第39条第1項 《国税庁長官は、前条第1項の規定により課税…》 上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合次項及び第3項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別 及び第3項の規定2018年1月1日

4号 第2条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条、 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 から 第30条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の…》 申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,0 まで、 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条第1項 《住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象…》 事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第7第12条第4項 《4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定…》 対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三 及び 第16条第1項 《住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課…》 税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第 の改正規定に限る。)、 第35条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に第36条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例 法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関第38条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の2第3項の改正規定に限る。)、 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の から 第45条 《個人の道府県民税又は延滞金額の減免 市…》 町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合に まで及び 第46条 《個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等…》 市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。 2 市町村長は、毎年6月30日までに地方法人特別税等に関する 暫定措置法 2008年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定2018年4月1日

5号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第2項、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は第37条第1号 《調整控除 第37条 道府県は、前年の合計…》 所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当 イの表、 第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 の二、 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第2項、 第311条 《個人の均等割の税率の軽減 市町村は、市…》 町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減することができる。 1 均等割を納付する義務がある同一第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の二、 第314条の6第1号 《調整控除 第314条の6 市町村は、前年…》 の合計所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとす イの表並びに 第700条の52第1項 《狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者につい…》 て、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円 2 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民 の改正規定並びに同法附則第3条の三、第4条第7項第1号及び第13項第1号、第4条の2第7項第1号及び第13項第1号、第33条の2第3項第1号及び第7項第1号、第33条の3第3項第1号及び第7項第1号、 第34条第3項第1号 《3 所得割の納税義務者の有する同一生計配…》 偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者第37条において「同居特別障害者」と 及び第6項第1号、第35条第4項第1号及び第8項第1号、第35条の2第4項第1号及び第8項第1号、第35条の3の二、第35条の3の三、第35条の3の4第2項並びに第35条の4第2項第1号及び第5項第1号の改正規定並びに附則第6条、 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ前号に掲げる改正規定を除く。)、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は第38条 《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》 税率は、1,000円とする。前号に掲げる改正規定を除く。及び 第40条 《 削除…》 の規定2019年1月1日

6号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第72条の48第3項 《3 前2項の「分割基準」とは、次の各号に…》 掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。 1 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は 及び第9項の改正規定並びに附則第8条の規定2020年4月1日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の2の改正規定農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(2017年法律第48号)の施行の日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条に2項を加える改正規定(同条第45項に係る部分に限る。 都市緑地法 等の一部を改正する法律(2017年法律第26号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の111第2項 《2 国税通則法第153条第5項の規定は、…》 前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の当該職員及び税関職員が発見した場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員税関職員が最初に発見したと の改正規定 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

10号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の改正規定(「第7項を除く。࿹」の下に「、第42条の11の三(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」を加える部分に限る。及び同法第292条第1項第4号の改正規定(「第7項を除く。࿹」の下に「、第42条の11の三(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」を加える部分に限る。並びに同法附則第8条第4項の改正規定(同項を同条第8項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。及び同条第2項を同条第3項とし、同項の次に3項を加える改正規定(同条第5項及び第6項に係る部分に限る。並びに附則第5条第9項及び第10項並びに第15条第8項及び第9項の規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第47号)の施行の日

11号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第9条に2項を加える改正規定(同条第21項に係る部分に限る。)原子力損害賠償・廃炉等支援 機構 法の一部を改正する法律(2017年法律第30号)の施行の日

2条 (第二次納税義務に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第11条の2 《合名会社等の社員の第二次納税義務 合名…》 会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

3条 (保全差押えに関する経過措置)

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前にされた同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 以下「 30年 旧法 」という。)において準用する 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。以下「 所得税法 等改正法 」という。)第10条の規定による廃止前の 国税 犯則取締法(1900年法律第67号。以下「 廃止前国税犯則取締法 」という。)の規定による差押え又は領置は、同号に掲げる規定による改正後の 地方税法 以下「 30年 新法 」という。第16条の4第1項 《地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務…》 があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第16節第1款の規定による差押え、第22条の4第1項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又 の規定の適用については、 30年新法 第1章第16節第1款の規定による差押え又は領置とみなす。

4条 (犯則事件の処分に関する経過措置)

1項 30年新法 第1章第16節第2款の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後にした行為に係る地方税に関する 犯則事件 の処分について適用し、同日前にした行為に係る地方税に関する犯則事件の処分については、なお従前の例による。

5条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第2項並びに 第737条 《特別区並びに指定都市の区及び総合区に関す…》 る特例 道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第252条の19第1項の市以下この条及び次条において「指定都市」という。に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市 の二並びに附則第5条第1項、第5条の4の2第1項及び第4項、第5条の5第1項、 第6条第2項 《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》 必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。第1号に係る部分に限る。)、第33条の2第1項、第33条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第34条の2第1項(各号に係る部分に限る。)、第34条の3第1項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 及び第3項、第35条の2第1項、第35条の2の2第1項、第35条の4第1項並びに第45条第3項の規定は、2018年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2017年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第4条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第14項の規定は、道府県民税の 納税義務者 の同号に規定する 特定譲渡 の日の属する年の翌年12月31日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である同号に規定する 買換資産 について適用し、道府県民税の納税義務者の 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第4条第1項第1号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日が 施行日 前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第7条の4の規定は、 施行日 以後に新法第41条第1項の規定によりその例によることとされる新法第328条の5第2項に規定する納期限が到来する新法第50条の2の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金について適用する。

5項 施行日 から附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 附則第7条の4の規定の適用については、同条中「 指定都市 の」とあるのは、「 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市࿸以下この条において「指定都市」という。)の」とする。

6項 新法 附則第34条の2第9項の規定は、道府県民税の 納税義務者 の同項に規定する 予定期間 の末日が 施行日 以後である同条第2項に規定する確定優良 住宅 地等予定地のための譲渡について適用する。

7項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市(以下この項において「 指定都市 」という。)の区域を包括する都道府県は、当該 指定都市 に係る2016年度分及び2017年度分の道府県民税の所得割( 地方税法 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定により課する所得割を除き、附則第1条第3号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 第35条第1項に規定する 標準税率 に係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金の額(同年度又は2018年度に当該都道府県に払い込まれる収入額のうち、政令で定めるものに限る。)の2分の1に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。

8項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9項 新法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第4号中 所得税法 等改正法 第12条の規定による 改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下この条及び附則第15条において「 租税特別措置 」という。)第42条の11の二及び第42条の11の3の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第5項(新法第23条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

10項 新法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第4号の三中 租税特別措置法 第68条の14の3の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第6項(新法第23条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

11項 法人又は連結親法人( 所得税法 等改正法 第2条の規定による 改正後の法 人税法(1965年法律第34号。以下この項及び附則第15条第10項において「 新法人税法 」という。)第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。同項において同じ。)若しくは連結子法人(同条第12号の7に規定する連結子法人をいう。同項において同じ。)が、 施行日 前1年以内に終了した 事業年度 又は連結事業年度の所得又は連結所得に対する法人税につき、 所得税法 等改正法附則第22条の規定により読み替えて適用される 新法 人税法第80条第5項において準用する同条第1項、 所得税法 等改正法附則第26条の規定により読み替えて適用される新法人税法第81条の31第5項において準用する同条第1項又は 所得税法 等改正法附則第29条の規定により読み替えて適用される新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項の規定により法人税の還付を受けた場合には、新法人税法第80条、 第81条 《ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に…》 関する過料 道府県は、第79条第2項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしな の三十一又は 第144条の13 《軽油引取税の徴収の方法 軽油引取税の徴…》 収については、特別徴収の方法によらなければならない。 ただし、第144条の2第3項から第6項まで又は第144条の3の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付 の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新法第53条第12項、第13項、第15項又は第16項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

12項 新法 第56条第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第53条第1項、第2項又は第31項の納期限同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。 及び第4項並びに 第64条第1項 《法人の道府県民税の納税者は、第53条第1…》 項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その納期限同項に規定する申告書に係る税金を納付する場合 及び第3項の規定は、2017年1月1日以後に新法第56条第2項又は 第64条第1項 《法人の道府県民税の納税者は、第53条第1…》 項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その納期限同項に規定する申告書に係る税金を納付する場合 に規定する納期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。

13項 新法 附則第8条の2の2第2項及び第5項の規定は、法人が 施行日 以後に提出する新法第53条第22項若しくは第23項の規定による 申告書 若しくは新法第20条の9の3第3項の規定による 更正請求書 に係る法人の道府県民税又は施行日以後にされる新法第55条第1項若しくは第3項の規定による更正(施行日前に提出された 旧法 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に の規定による更正請求書に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る 事業年度 分の法人の道府県民税若しくは施行日以後にされる新法第55条第1項若しくは第3項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第53条第22項若しくは第23項の規定による申告書若しくは旧法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書に係る法人の道府県民税又は施行日前にされた旧法第55条第1項若しくは第3項の規定による更正に係る事業年度分の法人の道府県民税若しくは施行日前にされた同条第1項若しくは第3項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

6条

1項 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2018年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

7条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の26第7項 《7 第1項に規定する法人次項本文の規定の…》 適用を受けるものを除く。について第1項の事業年度の前事業年度の前条第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告納付の期限が前条第3項又は第5項これらの規定を第72条の28第2項 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新法第72条の26第1項の規定により 申告 納付の義務が発生する法人の事業税について適用する。

3項 新法 第72条の43第4項 《4 道府県知事は、第72条の四十一又は第…》 72条の41の2の規定により課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、合併、分割、現物出資若しくは現物分配法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配をいう。又は株式交換等同法第2条 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

4項 新法 第72条の44第4項 《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》 を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る事業税について第72条の二十五、第72条の二十八及び第72条の二十九並 及び 第72条の45第3項 《3 第1項の場合において、第72条の31…》 第2項又は第3項の規定による修正申告書の提出があつたとき当該修正申告書に係る事業税について当初申告書が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正これに類するものとし の規定は、2017年1月1日以後に新法第72条の44第2項に規定する 法人の事業税の納期限 が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。

5項 新法 第72条の48 《分割法人の申告納付等 二以上の道府県に…》 おいて事務所又は事業所を設けて事業を行う法人以下この条において「分割法人」という。は、第72条の二十五、第72条の二十六第5項を除く。、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納 の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

6項 新法 附則第9条第18項及び第9条の2の2第2項の規定は、法人が 施行日 以後に提出する新法第72条の33第2項若しくは第3項の規定による 修正申告書 若しくは新法第20条の9の3第3項の規定による 更正請求書 に係る法人の事業税又は施行日以後にされる新法第72条の三十九、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一若しくは 第72条の41の2 《道府県知事の調査による付加価値割等の更正…》 及び決定 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若し の規定による更正(施行日前に提出された 旧法 第20条の9の3 《更正の請求 申告納付又は申告納入に係る…》 地方税の申告書以下この条において「申告書」という。を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が地方税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより の規定による更正請求書に係るものを除く。)に係る 事業年度 分の法人の事業税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書若しくは旧法第20条の9の3の規定による更正請求書に係る法人の事業税又は施行日前にされた旧法第72条の三十九、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十一若しくは 第72条の41の2 《道府県知事の調査による付加価値割等の更正…》 及び決定 道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若し の規定による更正に係る事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

7項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に終了した 事業年度 に係る法人の事業税についての 旧法 附則第9条の3の規定の適用については、なお従前の例による。

8項 新法 第72条の57の2第1項 《事業を行う個人が租税条約所得税法第162…》 条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定の適用がある場 の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に同項の申請が行われる場合について適用する。

9項 新法 第72条の57の3第1項 《国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが…》 行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第40条の3の3第22項第1号に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基 から第3項までの規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に新法第72条の57の2第1項の申立てが行われる場合について適用する。

8条

1項 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の 地方税法 第72条の48第9項 《9 分割法人が電気供給業を行う場合におい…》 て、当該電気供給業に係る分割基準が二以上であるときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める分割基準に の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

9条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 新法 第73条の14第11項 《11 密集市街地における防災街区の整備の…》 促進に関する法律第205条第1項第2号又は第7号に規定する者が同法第2条第5号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第205条第1項第3号に規定する宅地、借地権若しくは建築物又は同項第8号に規定す から第13項までに規定する道府県の条例が制定施行されるまでの間におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「2分の1を参酌して3分の一以上3分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは、「2分の一」とする。

3項 旧法 附則第11条第11項に規定する漁業近代化資金で政令で定めるものの貸付け(当該貸付けの申込みの受理が 施行日 前であるものに限る。)を受けて施行日以後に不動産を 取得 した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

10条

1項 30年新法 第73条の2第5項 《5 建築基準法1950年法律第201号第…》 20条第1項第1号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が2個以上のもの以下この項及び次項において「居住用超高層建築物」という。において、専有 及び第6項の規定は、2017年4月1日以後に新築された同条第5項に規定する 居住用超高層建築物 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第4条第2項 《2 第1条に規定する建物の部分及び附属の…》 建物は、規約により共用部分とすることができる。 この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定により同法第2条第4項に規定する 共用部分 以下この条において「 共用部分 」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する 専有部分 建物の区分所有等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「専有部分」とは、区…》 分所有権の目的たる建物の部分をいう。 に規定する専有部分をいう。以下この条及び附則第17条第5項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下この条において同じ。)の附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月1日前に新築された 旧法 第73条の2第4項 《4 建物の区分所有等に関する法律1962…》 年法律第69号第2条第3項に規定する専有部分以下この項から第6項までにおいて「専有部分」という。の取得があつた場合には、当該専有部分の属する家屋同法第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共 の一棟の建物( 建物の区分所有等に関する法律 第4条第2項 《2 第1条に規定する建物の部分及び附属の…》 建物は、規約により共用部分とすることができる。 この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この条において「 特定家屋 」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された 特定家屋 同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の同号に掲げる規定の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

11条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中自動車 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2項 道府県知事は、納付すべき自動車 取得 税( 施行日 前の自動車の取得に対するものに限る。)の額について 不足額 があることを 地方税法 第122条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る 自動車の取得者 以外の者(以下この項及び次項において「 第三者 」という。)にあるときは、同法第129条第4項の規定による通知をする前に、当該 第三者 当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車取得税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を当該不足額に係る自動車について同条第1項に規定する 申告書 を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、同条第2項の規定その 他の自動車 取得税に関する規定(同法第132条及び第133条の規定を除く。)を適用する。

3項 前項の規定による申出をした 第三者 は、当該申出を撤回することができない。

4項 第2項の規定の適用がある場合における 地方税法 第130条第2項の規定の適用については、同項中「第122条第1項」とあるのは「同項」と、「この節」とあるのは「この項」と、「納期限までの期間又は当該納期限」とあるのは「納期限」とする。

5項 前3項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車 取得 税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12条

1項 30年新法 の規定中自動車 取得 税に関する部分は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

13条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 附則第12条の2の7第5項から第7項までの規定は、 施行日 以後の 軽油 の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

14条 (自動車税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中自動車税に関する部分は、2017年度以後の年度分の自動車税について適用し、2016年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2項 道府県知事は、納付すべき自動車税(2016年度以前の年度分のものに限る。)の額について 不足額 があることを 地方税法 第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動 の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「 第三者 」という。)にあるときは、同法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該 第三者 当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を 賦課期日 現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(同法第152条から 第154条 《種別割の納税管理人に係る虚偽の申告等に関…》 する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下 までの規定を除く。)を適用する。

3項 前項の規定による申出をした 第三者 は、当該申出を撤回することができない。

4項 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

15条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2017年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2016年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第314条の3第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、1第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第2項並びに 第737条 《特別区並びに指定都市の区及び総合区に関す…》 る特例 道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第252条の19第1項の市以下この条及び次条において「指定都市」という。に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市 の二並びに附則第5条第3項、第5条の4の2第6項及び第9項、第5条の5第2項、第6条第5項(第1号に係る部分に限る。)、第33条の2第5項、第33条の3第5項(第1号に係る部分に限る。)、 第34条第4項 《4 所得割の納税義務者の有する老人扶養親…》 族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者第37条において「同居直系尊属」という。である場合には、当該老人扶養親族 、第34条の2第4項(各号に係る部分に限る。)、第34条の3第3項、第35条第5項及び第7項、第35条の2第5項、第35条の2の2第5項、第35条の4第4項並びに第45条第6項の規定は、2018年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2017年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第321条の7の12第1項 《第321条の7の2から前条までに定めるも…》 ののほか、特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に同項の申請が行われる場合について適用する。

4項 新法 第321条の7の13 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の市町村民税の徴収猶予 個人の市町村民税の納税義務者が租税条約所得税法第162条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申 の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に新法第321条の7の12第1項の申立てが行われる場合について適用する。

5項 新法 附則第4条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第14項の規定は、市町村民税の 納税義務者 の同号に規定する 特定譲渡 の日の属する年の翌年12月31日が 施行日 以後である同号に規定する 買換資産 について適用し、市町村民税の納税義務者の 旧法 附則第4条第1項第1号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日が施行日前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。

6項 新法 附則第34条の2第9項の規定は、市町村民税の 納税義務者 の同項に規定する 予定期間 の末日が 施行日 以後である同条第5項に規定する確定優良 住宅 地等予定地のための譲渡について適用する。

7項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8項 新法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第4号中 租税特別措置法 第42条の11の二及び第42条の11の3の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第5項(新法第292条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

9項 新法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第4号の三中 租税特別措置法 第68条の14の3の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第6項(新法第292条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

10項 法人又は連結親法人若しくは連結子法人が、 施行日 前1年以内に終了した 事業年度 又は連結事業年度の所得又は連結所得に対する法人税につき、 所得税法 等改正法 附則第22条の規定により読み替えて適用される 新法 人税法第80条第5項において準用する同条第1項、 所得税法 等改正法附則第26条の規定により読み替えて適用される新法人税法第81条の31第5項において準用する同条第1項又は 所得税法 等改正法附則第29条の規定により読み替えて適用される新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項の規定により法人税の還付を受けた場合には、新法人税法第80条、 第81条 《ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に…》 関する過料 道府県は、第79条第2項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしな の三十一又は 第144条の13 《軽油引取税の徴収の方法 軽油引取税の徴…》 収については、特別徴収の方法によらなければならない。 ただし、第144条の2第3項から第6項まで又は第144条の3の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付 の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新法第321条の8第12項、第13項、第15項又は第16項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

11項 新法 第321条の12第2項 《2 前項の場合においては、その不足税額に…》 第321条の8第1項、第2項又は第31項の納期限同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限と 及び第4項並びに 第326条第1項 《市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、…》 第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第321条の5第1項若しくは第2項た 及び第3項の規定は、2017年1月1日以後に新法第321条の12第2項又は 第326条第1項 《市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、…》 第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第321条の5第1項若しくは第2項た に規定する納期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

12項 新法 附則第8条の2の2第8項及び第11項の規定は、法人が 施行日 以後に提出する新法第321条の8第22項若しくは第23項の規定による 申告書 若しくは新法第20条の9の3第3項の規定による 更正請求書 に係る法人の市町村民税又は施行日以後にされる新法第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正(施行日前に提出された 旧法 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に の規定による更正請求書に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る 事業年度 分の法人の市町村民税若しくは施行日以後にされる新法第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第321条の8第22項若しくは第23項の規定による申告書若しくは旧法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書に係る法人の市町村民税又は施行日前にされた旧法第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正に係る事業年度分の法人の市町村民税若しくは施行日前にされた同条第1項若しくは第3項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

16条

1項 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2018年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

17条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2017年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2016年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第349条の3第28項 《28 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、 から第30項までの規定は、2018年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2017年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 第349条の3の3第1項 《震災、風水害、火災その他の災害以下この款…》 において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年以下この款において「被災年」という。の1月1日当該震災等の発生した日が1月1日であ の規定は、2016年4月1日以後に発生した同項に規定する 震災等 次項及び第6項において「 震災等 」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた 土地 に対して課する2017年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した 旧法 第349条の3の3第1項 《震災、風水害、火災その他の災害以下この款…》 において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年以下この款において「被災年」という。の1月1日当該震災等の発生した日が1月1日であ に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新法 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の四及び附則第15条の3の2の規定は、2016年4月1日以後に発生した 震災等 に係る新法第349条の3の4に規定する償却資産に対して課する2017年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5項 新法 第352条第2項 《2 区分所有に係る家屋のうち、建築基準法…》 第20条第1項第1号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が2個以上のもの以下この項において「居住用超高層建築物」という。に対して課する固定資 及び第3項の規定は、2017年1月2日以後に新築された同条第2項に規定する 居住用超高層建築物 施行日 前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する 専有部分 を有するものを除く。)に対して課する2018年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同月2日前に新築された 地方税法 第341条第12号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する 区分所有に係る家屋 以下この項において「 区分所有に係る家屋 」という。及び同日以後に新築された区分所有に係る家屋(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新法 第352条 《区分所有に係る家屋に対して課する固定資産…》 税 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第 の三及び附則第15条の11の規定は、2016年4月1日以後に発生した 震災等 に係る新法第352条の3に規定する家屋に対して課する2017年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7項 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 地方税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第83号)の施行の日の翌日から2017年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第11項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 2014年4月1日から2016年9月30日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第27項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 2013年4月1日から2017年3月31日までの間に締結された 旧法 附則第15条第36項に規定する管理 協定 に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 水防法 等の一部を改正する法律(2015年法律第22号)の施行の日から2017年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第39項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 2014年4月1日から2017年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第58号)の施行の日から2017年3月31日までの期間(以下この項において「 適用期間 」という。)に 旧法 附則第15条第46項に規定する 中小事業者等 以下この項において「 中小事業者等 」という。)が 取得 同条第46項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第46項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、同項に規定する リース取引 以下この項において「 リース取引 」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が 旧適用期間 に取得をした同条第46項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、旧適用期間にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 施行日 から附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 附則第17条の2第5項の表附則第15条第13項、第19項、第22項、第23項、第26項、第42項、第44項及び第45項、 第15条の2第2項 《2 徴収の猶予前条第2項の規定によるもの…》 に限る。の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定 並びに 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の項及び新法附則第17条の2第6項の表附則第15条第13項、第19項、第22項、第23項、第26項、第42項、第44項及び第45項、 第15条の2第2項 《2 徴収の猶予前条第2項の規定によるもの…》 に限る。の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定 並びに 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の項の規定の適用については、これらの規定中「、第44項及び第45項」とあるのは、「及び第44項」とする。

18条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中軽自動車税に関する部分は、2017年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、2016年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2項 市町村長は、納付すべき軽自動車税(2016年度以前の年度分のものに限る。)の額について 不足額 があることを 地方税法 第445条第2項 《2 市町村は、日本赤十字社が所有する軽自…》 動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。 の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「 第三者 」という。)にあるときは、同法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該 第三者 当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を 賦課期日 現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(同法第447条から 第449条 《軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 までの規定を除く。)を適用する。

3項 前項の規定による申出をした 第三者 は、当該申出を撤回することができない。

4項 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

19条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2017年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2016年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新法 第702条の4の2 《震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等…》 に対する都市計画税の減額 市町村は、震災、風水害、火災その他の災害以下この条において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。 の規定は、2016年4月1日以後に発生した同条に規定する 震災等 に係る同条に規定する家屋に対して課する2017年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

3項 2013年4月1日から2017年3月31日までの間に締結された 旧法 附則第15条第36項に規定する管理 協定 に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

20条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 30年新法 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の四並びに附則第38条及び第38条の2の規定は、2018年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2017年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の…》 市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする の二、 第103条 《 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の…》 市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものとする の三、 第267条 《道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽…》 の申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310, の二、 第267条 《道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽…》 の申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310, の三及び 第362条 《固定資産税の納期 固定資産税の納期は、…》 4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 2 固定資産税額第364条第10項の規定によつて都市計画 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。

8条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 附則第11条第13項の規定は、 施行日 以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年12月15日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条、 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 及び 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の規定は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の109第2項 《2 前項の免れ、又は免れようとした税額の…》 十倍が10,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、10,010,000円を超える額でその免れ、又は免れようとした税額の十倍に相当する額以下の額とするこ の改正規定公布の日から起算して10日を経過した日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の改正規定、同法第74条の3の次に1条を加える改正規定、同法第74条の四、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の五及び 第464条 《用語の意義及び製造たばこの区分 市町村…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ同 の改正規定、同法第466条の次に1条を加える改正規定並びに同法第467条及び 第468条 《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》 につき6,552円とする。 の改正規定並びに 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第12条第3項から第6項まで、第8項、第9項及び第11項並びに 第20条第5項 《5 地方団体の長は、前項に規定する場合に…》 は、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、宛先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。 の改正規定を除く。並びに附則第10条及び 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に の規定2018年10月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第19条の7第1項 《審査請求は、その目的となつた処分に係る地…》 方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げない。 ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押さえた財産国税徴収法第89条の2第4項に規定する特定参加差押不動産を含む。の滞納処分その例による処分を含 ただし書、 第23条第1項第18号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 第55条の2第1項 《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》 1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の第72条第5号 《事業税に関する用語の意義 第72条 事業…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事第72条の39の2第1項 《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》 1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の第292条第1項第14号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 及び 第321条の11の2第1項 《市町村長は、法人が法人税法第139条第1…》 項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の規 の改正規定並びに同法附則第34条の2第3項及び第6項の改正規定並びに 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課次号及び第7号に掲げる改正規定を除く。並びに次条第1項及び第6項から第9項まで並びに附則第6条第2項から第8項まで、 第17条第1項 《地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴…》 収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 及び第6項から第9項まで並びに 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の規定2019年1月1日

4号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条第3項 《3 地方税法第321条の7の13第2項か…》 ら第6項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国 の改正規定及び 第11条 《国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法…》 人税の非課税 国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの次項から第5項までにおいて「対象国 並びに附則第3条、 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 及び 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定2019年4月1日

5号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい次号に掲げる改正規定を除く。及び 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。第7号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第11条及び 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の規定令和元年10月1日

6号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 地方税法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第53条第15項 《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第321条の8第15項 《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 の改正規定並びに同法附則第48条の改正規定並びに附則第4条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の規定2020年1月1日

7号 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに次号及び第9号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条第1項 《道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国…》 外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規 ただし書の改正規定、同条第5項の改正規定(「第72条の33第3項」を「 第72条の31第3項 《3 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九又は第1項の規定により申告書を提出した法人収入割のみを申告納付すべきものを除く。は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税 」に改める部分に限る。及び同法第40条第5項の改正規定(「第72条の33第3項」を「 第72条の31第3項 《3 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九又は第1項の規定により申告書を提出した法人収入割のみを申告納付すべきものを除く。は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税 」に改める部分に限る。並びに 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する 暫定措置法 第21条の改正規定並びに附則第5条第2項、 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 、第19条第2項及び 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 の規定2020年4月1日

8号 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 地方税法 第74条の4第3項 《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》 の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこの第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の五、 第467条第3項 《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》 の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこの 及び 第468条 《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》 につき6,552円とする。 の改正規定並びに附則第12条及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の規定2020年10月1日

9号 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 地方税法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第24条の5第1項第2号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第34条第1項第10号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の二及び第2項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第295条第1項第2号 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第314条の2第1項第10号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の二及び第2項並びに 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 の改正規定並びに同法附則第3条の3第1項の改正規定(「得た金額」の下に「に110,000円を加算した金額」を加える改正規定に限る。並びに同条第2項、第4項及び第5項の改正規定並びに附則第5条第1項及び 第19条第1項 《地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる…》 処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号に掲げるものを除く。又は の規定2021年1月1日

10号 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 並びに附則第13条及び 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては の規定2021年10月1日

11号 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 並びに附則第14条及び 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の規定2022年10月1日

12号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第8条第15項を同条第17項とし、同項の前に2項を加える改正規定並びに同法附則第15条に3項を加える改正規定(同条第47項に係る部分に限る。並びに次条第3項及び第4項並びに附則第17条第3項及び第4項の規定生産性向上特別措置法(2018年法律第25号)の施行の日

13号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条に2項を加える改正規定(同条第15項に係る部分に限る。及び同法附則第15条に3項を加える改正規定(同条第48項に係る部分に限る。 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2018年法律第22号)の施行の日

14号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の4第1項第21号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の改正規定並びに同法附則第11条に2項を加える改正規定(同条第16項に係る部分に限る。及び同法附則第15条第43項の改正規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)の施行の日

15号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第73条の14第14項 《14 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業利用定員が5人以下であるものに限る。の用に供する家屋当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。の取得に対して課 及び 第349条の3第31項 《31 国立研究開発法人日本医療研究開発機…》 構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法2014年法律第49号第16条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条 の改正規定生活困窮者等の自立を促進するための 生活困窮者自立支援法 等の一部を改正する法律(2018年法律第44号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2018年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び 施行日 以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第4号中 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 所得税法 等改正法 」という。)第15条の規定による 改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下この条及び附則第17条において「 租税特別措置 」という。)第42条の12の6の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第15項(新法第23条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、前条第12号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第4号の三中 租税特別措置法 第68条の15の7の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第16項(新法第23条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、前条第12号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

5項 施行日 から前条第12号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ新法附則第8条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4号の3の規定の適用については、新法第23条第1項第4号イ中「第42条の12の五、第42条の12の六(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」とあるのは「第42条の12の五」と、同号ロ中「、第42条の12の五及び第42条の12の六(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」とあるのは「及び第42条の12の五」と、同項第4号の三中「第68条の15の六、第68条の15の七」とあるのは「第68条の15の六」と、新法附則第8条第2項中「第42条の12の六」とあるのは「第42条の12の五」とする。

6項 新法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第18号に係る部分に限る。)の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

7項 前項の規定により 新法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第18号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的 施設 を有していた 外国法人 前条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設( 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第23条第1項第18号に規定する恒久的施設をいう。)を有していた 地方税法 第23条第1項第3号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ ロに規定する外国法人(新法第23条第1項第18号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)に係る新法第24条第3項の規定の適用については、同項中「外国法人」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第2条第7項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「恒久的施設」とあるのは「同法第1条の規定による改正前の 地方税法 第23条第1項第18号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する恒久的施設」とする。

8項 所得税法 等改正法 附則第21条第1項の規定により 所得税法 等改正法第2条の規定による 改正後の法 人税法(1965年法律第34号。以下「 新法人税法 」という。)第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における 所得税法 等改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的 施設 を有していた 外国法人 に係る 新法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9項 前2項に定めるもののほか、第6項の規定により 新法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第18号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は 所得税法 等改正法 附則第21条第1項の規定により新法人税法第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 新法 第53条第24項 《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》 が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお の規定は、同項に規定する 内国法人 に係る 租税特別措置法 第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る新 租税特別措置法 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第53条第24項に規定する控除対象所得税額等相当額又は 租税特別措置法 第68条の91第4項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第53条第24項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。

11項 新法 第53条第25項 《25 第23項の規定は、同項の法人が内国…》 法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税 の規定は、同項に規定する 内国法人 に係る 租税特別措置法 第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る新 租税特別措置法 第66条の9の3第4項 《4 前項の規定は、確定申告書等、修正申告…》 又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除さ に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第53条第25項に規定する控除対象所得税額等相当額又は 租税特別措置法 第68条の93の3第4項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第53条第25項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。

12項 新法 第65条第2項 《2 第56条第4項の規定は、前項の延滞金…》 額について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき道府県民税その他政 、第3項、第5項及び第6項の規定は、2017年1月1日以後に同条第1項又は第4項の 申告書 の提出期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。

3条

1項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 以下「 31年 新法 」という。第71条の26第1項 《道府県は、当該道府県に納入された利子割額…》 に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基 の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき利子割 交付金 支払を受けるべき 地方税法 第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる利子等の額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、2018年度までに市町村に対し交付する利子割交付金については、なお従前の例による。

2項 31年新法 第71条の47第1項 《道府県は、当該道府県に納入された配当割額…》 に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基 の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき配当割 交付金 支払を受けるべき 地方税法 第23条第1項第15号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる 特定配当 等の額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、2018年度までに市町村に対し交付する配当割交付金については、なお従前の例による。

3項 31年新法 第71条の67第1項 《道府県は、当該道府県に納入された株式等譲…》 渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民 の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき 株式等 譲渡所得割 交付金 地方税法 第23条第1項第17号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる 特定株式 等譲渡所得金額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、2018年度までに市町村に対し交付する株式等譲渡所得割交付金については、なお従前の例による。

4条

1項 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の 地方税法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第4号及び第4号の3に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

5条

1項 附則第1条第9号に掲げる規定による改正後の 地方税法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2021年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2020年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第7号に掲げる規定による改正後の 地方税法 以下「 2年4月 新法 」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

6条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し第5号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3項 前項の規定により 新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し第5号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的 施設 を有していた 外国法人 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設( 旧法 第72条第5号 《事業税に関する用語の意義 第72条 事業…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事 に規定する恒久的施設をいう。以下この項及び第7項において同じ。)を有していた 地方税法 の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(新法第72条第5号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同日において旧恒久的施設を有していなかった 地方税法 の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(当該恒久的施設に該当するものを有していたものに限る。)をいう。)に係る新法第72条の2第6項、 第72条の13第5項 《5 次の各号に掲げる事実が生じた場合には…》 、その事実が生じた法人の事業年度は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。 1 及び 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 所得税法 等改正法 附則第21条第1項の規定により 新法 人税法第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における 所得税法 等改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的 施設 を有していた 外国法人 又は同項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人に係る新法第72条の26第8項及び 第72条の40第1項 《道府県知事は、次に掲げる場合においては、…》 国の税務官署以下「税務官署」という。に対し、法人税に係る更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、その更正又は決定をすべき旨を請求することができる。 この場合において、正当な事由がなくて当該税務 の規定の適用については、新法第72条の26第8項中「 第144条の3第1項 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 ただし書」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第21条第2項の規定により読み替えて適用される同法第2条の規定による 改正後の法 人税法( 第72条の40第1項第2号 《道府県知事は、次に掲げる場合においては、…》 国の税務官署以下「税務官署」という。に対し、法人税に係る更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、その更正又は決定をすべき旨を請求することができる。 この場合において、正当な事由がなくて当該税務 において「 読替え後の新法人税法 」という。)第144条の3第1項ただし書」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、新法第72条の40第1項第2号中「 第144条の6第1項 《道府県は、石油化学製品を製造する事業を営…》 む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の交 」とあるのは「 読替え後の新法人税法 第144条の6第1項」とする。

5項 前2項に定めるもののほか、第2項の規定により 新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し第5号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は 所得税法 等改正法 附則第21条第1項の規定により新法人税法第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し第5号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、2020年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、令和元年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

7項 前項の規定により 新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し第5号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的 施設 を有していた 地方税法 の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない個人(新法第72条第5号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)に係る新法第72条の2第6項の規定の適用については、同項中「この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律࿸2018年法律第3号。以下この項において「 地方税法 等改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設( 地方税法 等改正法第1条の規定による改正前の 第72条第5号 《事業税に関する用語の意義 第72条 事業…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事 に規定する恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有していたこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人(恒久的施設に該当するものを有していなかつたものに限る。)」と、「恒久的施設」とあるのは「旧恒久的施設」とする。

8項 前項に定めるもののほか、第6項の規定により 新法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し第5号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における個人の事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 施行日 以後最初に開始する 事業年度 以下この項において「 最初事業年度 」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうちガス事業法(1954年法律第51号)第2条第5項に規定する 一般ガス導管事業 及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この項において「 特定ガス供給業 」という。)を行っていた法人(同条第10項に規定するガス製造事業者及び 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)を除く。)の 特定ガス供給業 に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を 新法 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを の規定により当該法人の当該各事業年度の 法人税の課税標準 である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の 最初事業年度 開始の日前10年以内に開始した各事業年度において、特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を 旧法 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。

10項 新法 第72条の23第3項 《3 前項に規定する社会保険診療とは、次に…》 掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保険法1第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた 旧法 第72条の23第3項 《3 前項に規定する社会保険診療とは、次に…》 掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保険法1 に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

11項 法人の 施行日 前に終了した 事業年度 に係る 旧法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定による 申告書 2021年4月1日以後に提出するものを除く。及び法人の施行日前に旧法第72条の26第1項の規定により 申告 納付の義務が発生した同条の規定による申告書並びにこれらの申告書に係る旧法第72条の33第2項又は第3項の規定による 修正申告書 で法人が施行日前に提出したものに係る旧法第72条の35第1項から第3項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

12項 新法 第72条の45の2第2項 《2 第72条の44第4項の規定は、前項の…》 延滞金額について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令 及び第3項の規定は、2017年1月1日以後に同条第1項の 申告書 の提出期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。

7条

1項 31年新法 第72条の4第1項 《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》 に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2第3号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

8条

1項 2年4月新法 第72条の2第4項 《4 法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。の引受けを行うもの当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の三十二及び 第72条の32 《地方税関係手続用電子情報処理組織による申…》 告 特定法人である内国法人は、第72条の二十五、第72条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は前条第2項若しくは第3項の規定により、第72条の二十五、第72条の二十六、第72条の二十八若し の二並びに附則第9条第23項の規定は、附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 2年4月新法 第72条の2の2第8項 《8 第1項から第4項までの規定により、法…》 人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第72条の5第2項、第72条の13第3項及び第72第72条の25第15項 《15 外国法人に対する第2項及び第3項の…》 規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする 及び第16項、 第72条の26第10項 《10 第1項に規定する法人第72条の2第…》 1項第1号イに掲げる法人、同項第2号に掲げる事業を行う法人、同項第3号イ及びロに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人に限る。が、法人税法第75条の4第1項又は情報通信技術を活用した行政の推 及び第11項、 第72条の28第2項 《2 第72条の25第2項から第13項まで…》 及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。 並びに 第72条の29第2項 《2 第72条の25第2項から第13項まで…》 及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。 この場合において、同条 及び第4項の規定は、附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

9条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 2年4月新法 第72条の78第4項 《4 法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下地方消費税について「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この節第72条の89の2を除く。の規定を適用する。 並びに2年4月新法附則第9条の五後段の規定により読み替えられた2年4月新法第72条の89の二及び 第72条の89の3第1項 《前条第1項の事業者が、電気通信回線の故障…》 、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規 前段の規定は、 地方税法 第72条の78第3項 《3 前項各号第4号及び第7号を除く。に定…》 める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間消費税法第19条に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。の開始の日現在における場所による。 に規定する課税期間が附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。

10条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 2018年10月1日前に 地方税法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは 消費等 同法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条から附則第13条までにおいて「 売渡し等 」という。)が行われた 旧法 第74条第1号 《用語の意義及び製造たばこの区分 第74条…》 道府県たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2 に規定する 製造たばこ 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号。附則第23条第2項において「 2015年改正法 」という。)附則第12条第1項に規定する 紙巻たばこ三級品 を除く。以下この条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する 地方税法 第74条の2第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する 卸売販売業者 等(以下この条から附則第13条までにおいて「 卸売 販売業者等 」という。又は 新法 第74条第1項第4号 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第 に規定する 小売販売業者 以下この条から附則第13条までにおいて「 小売販売業者 」という。)がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき70円とする。

3項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した 申告書 を2018年10月31日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分( 新法 第74条第2項 《2 製造たばこの区分は、次に掲げるとおり…》 とし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 1 喫煙用の製造たばこ イ 紙巻たばこ ロ 葉巻たばこ ハ パイプたばこ ニ 刻みたばこ ホ 加熱式たばこ に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第13条までにおいて同じ。及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち 売渡し等 が行われたものにより算出した道府県 たばこ税 の課税標準となる製造たばこの本数

2号 前号の課税標準となる 製造たばこ の本数により算定した前項の規定による道府県 たばこ税

3号 その他参考となるべき事項

4項 第2項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第23条第3項に規定する市町村 たばこ税 に係る申告書又は 所得税法 等改正法 附則第51条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。

5項 第3項の規定による 申告書 を提出した者は、2019年4月1日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県 たばこ税 額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。

6項 第2項の規定により道府県 たばこ税 を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、 新法 の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第74条の4第1項、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の五、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の六、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十一及び 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ のうち、第2項の規定により道府県 たばこ税 を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、 地方税法 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により都道府県知事に提出すべき 申告書 には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

11条

1項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県 たばこ税 については、なお従前の例による。

12条

1項 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 2020年10月1日前に 売渡し等 が行われた 新法 第74条第1項第1号 《道府県たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第 に規定する 製造たばこ 以下この条及び次条において「 製造たばこ 」という。)を同日に販売のため所持する 卸売販売業者 又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき70円とする。

3項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した 申告書 を2020年11月2日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち 売渡し等 が行われたものにより算出した道府県 たばこ税 の課税標準となる製造たばこの本数

2号 前号の課税標準となる 製造たばこ の本数により算定した前項の規定による道府県 たばこ税

3号 その他参考となるべき事項

4項 第2項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第25条第3項に規定する市町村 たばこ税 に係る申告書又は 所得税法 等改正法 附則第51条第10項において準用する同条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。

5項 第3項の規定による 申告書 を提出した者は、2021年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県 たばこ税 額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。

6項 第2項の規定により道府県 たばこ税 を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第1条第8号に掲げる規定による改正後の 地方税法 以下この項及び附則第25条第6項において「 2年10月 新法 」という。)の規定中道府県たばこ税に関する部分( 2年10月新法 第74条の4第1項 《たばこ税の課税標準は、第74条の2第1項…》 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等第3項第2号イにおいて「売渡し等」という。に係る製造たばこの本数とする。第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の五、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の六、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十一及び 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる2年10月新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ のうち、第2項の規定により道府県 たばこ税 を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、 地方税法 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により都道府県知事に提出すべき 申告書 には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

13条

1項 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 2021年10月1日前に 売渡し等 が行われた 製造たばこ を同日に販売のため所持する 卸売販売業者 又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき70円とする。

3項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した 申告書 を2021年11月1日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち 売渡し等 が行われたものにより算出した道府県 たばこ税 の課税標準となる製造たばこの本数

2号 前号の課税標準となる 製造たばこ の本数により算定した前項の規定による道府県 たばこ税

3号 その他参考となるべき事項

4項 第2項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第26条第3項に規定する市町村 たばこ税 に係る申告書又は 所得税法 等改正法 附則第51条第12項において準用する同条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。

5項 第3項の規定による 申告書 を提出した者は、2022年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県 たばこ税 額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。

6項 第2項の規定により道府県 たばこ税 を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定による改正後の 地方税法 以下この項及び附則第26条第6項において「 3年 新法 」という。)の規定中道府県たばこ税に関する部分( 3年新法 第74条の4第1項 《たばこ税の課税標準は、第74条の2第1項…》 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等第3項第2号イにおいて「売渡し等」という。に係る製造たばこの本数とする。第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の五、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の六、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十、 第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十一及び 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる3年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ のうち、第2項の規定により道府県 たばこ税 を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、 地方税法 第74条の14 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により都道府県知事に提出すべき 申告書 には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

14条

1項 附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県 たばこ税 については、なお従前の例による。

15条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

16条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 附則第12条の2の4第9項から第11項まで及び第13項の規定は、 施行日 以後の自動車の 取得 に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

17条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2018年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第4号中 租税特別措置法 第42条の12の6の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第15項(新法第292条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第4号の三中 租税特別措置法 第68条の15の7の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第16項(新法第292条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 施行日 から附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ新法附則第8条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4号の3の規定の適用については、新法第292条第1項第4号イ中「第42条の12の五、第42条の12の六(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」とあるのは「第42条の12の五」と、同号ロ中「、第42条の12の五及び第42条の12の六(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)」とあるのは「及び第42条の12の五」と、同項第4号の三中「第68条の15の六、第68条の15の七」とあるのは「第68条の15の六」と、新法附則第8条第2項中「第42条の12の六」とあるのは「第42条の12の五」とする。

6項 新法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第14号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

7項 前項の規定により 新法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第14号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的 施設 を有していた 外国法人 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設( 旧法 第292条第1項第14号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する恒久的施設をいう。)を有していた 地方税法 第292条第1項第3号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ ロに規定する外国法人(新法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)に係る新法第294条第5項の規定の適用については、同項中「外国法人」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第17条第7項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「恒久的施設」とあるのは「同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 第292条第1項第14号に規定する恒久的施設」とする。

8項 所得税法 等改正法 附則第21条第1項の規定により 新法 人税法第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における 所得税法 等改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的 施設 を有していた 外国法人 に係る新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9項 前2項に定めるもののほか、第6項の規定により 新法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第14号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は 所得税法 等改正法 附則第21条第1項の規定により新法人税法第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 新法 第321条の8第24項 《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》 が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお の規定は、同項に規定する 内国法人 に係る 租税特別措置法 第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る新 租税特別措置法 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第321条の8第24項に規定する控除対象所得税額等相当額又は 租税特別措置法 第68条の91第4項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第321条の8第24項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。

11項 新法 第321条の8第25項 《25 第23項の規定は、同項の法人が内国…》 法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税 の規定は、同項に規定する 内国法人 に係る 租税特別措置法 第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る新 租税特別措置法 第66条の9の3第4項 《4 前項の規定は、確定申告書等、修正申告…》 又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除さ に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第321条の8第25項に規定する控除対象所得税額等相当額又は 租税特別措置法 第68条の93の3第4項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第321条の8第25項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。

12項 新法 第327条第2項 《2 第321条の12第4項の規定は、前項…》 の延滞金額について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市町村民税 、第3項、第5項及び第6項の規定は、2017年1月1日以後に同条第1項又は第4項の 申告書 の提出期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

18条

1項 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の 地方税法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第4号及び第4号の3に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

19条

1項 附則第1条第9号に掲げる規定による改正後の 地方税法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2021年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2020年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 2年4月新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

20条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2018年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2017年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 2016年4月1日から2018年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第2項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 2012年4月1日から2018年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 2015年4月1日から2018年3月31日までの間に締結された 旧法 附則第15条第29項に規定する管理 協定 に係る同項に規定する 協定避難家屋 同項に規定する 協定避難用部分 に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 2015年4月1日から2018年3月31日までの間に締結された 旧法 附則第15条第30項に規定する管理 協定 に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 2016年4月1日から2018年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第32項に規定する 特定再生可能エネルギー発電設備 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 2015年4月1日から2018年3月31日までの間に改良された 旧法 附則第15条第40項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 2015年4月1日から2018年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第15条の8第1項に規定する 貸家住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 2015年4月1日から2018年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第15条の8第2項に規定する 貸家住宅 の敷地の用に供する 土地 のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 新法 附則第19条の二、 第19条の2 《徴税吏員がした処分 審査請求に関しては…》 、第3条の2に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所、市の総合区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する支庁等の長がした処分と、その他の徴税吏員がした処分はその者 の二及び第22条第2項から第11項までの規定は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2018年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

11項 2011年5月2日から2018年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第56条の2第1項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12項 施行日 から附則第1条第13号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 附則第17条の2第5項の表附則第15条第13項、第19項、第22項、第23項、第26項、第42項、第44項、第45項及び第48項、 第15条の2第2項 《2 徴収の猶予前条第2項の規定によるもの…》 に限る。の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定 並びに 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の項及び新法附則第17条の2第6項の表附則第15条第13項、第19項、第22項、第23項、第26項、第42項、第44項、第45項及び第48項、 第15条の2第2項 《2 徴収の猶予前条第2項の規定によるもの…》 に限る。の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定 並びに 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の項の規定の適用については、これらの規定中「、第45項及び第48項」とあるのは、「及び第45項」とする。

21条

1項 2017年4月1日から2019年3月31日までの期間(以下この条において「 適用期間 」という。)に 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による 改正前の 地方税法 附則第15条第43項に規定する 中小事業者等 以下この条において「 中小事業者等 」という。)が 取得 同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する 機械装置等 以下この条において「 機械装置等 」という。)(中小事業者等が、同項に規定する リース取引 以下この条において「 リース取引 」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が 適用期間 内に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22条 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

1項 市町村は、2018年度から2020年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、 新法 附則第18条の三(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の三(新法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

2項 前項の場合には、 新法 附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる宅地等で2018年度から2020年度までの各年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 用途変更宅地等 」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該 用途変更宅地等 が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3項 第1項の場合には、 新法 附則第18条第6項第2号に掲げる宅地等で2018年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2018年度の宅地等 」という。)、新法附則第18条第6項第3号に掲げる宅地等で令和元年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 令和元年度の宅地等 」という。又は同条第6項第4号に掲げる宅地等で2020年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2020年度の宅地等 」という。)のうち、当該宅地等の 類似土地 新法附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が 2018年度の宅地等 にあっては2017年度、 令和元年度の宅地等 にあっては2018年度、 2020年度の宅地等 にあっては令和元年度に係る賦課期日(以下この項において「 前年度に係る賦課期日 」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る2018年度の宅地等にあっては2018年度分、令和元年度の宅地等にあっては令和元年度分、2020年度の宅地等にあっては2020年度分の固定資産税については、当該類似土地が 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4項 第1項の場合には、2018年度から2020年度までの各年度に係る 賦課期日 において 新法 附則第18条の3第1項に規定する 小規模住宅用地 である部分(以下この項において「 小規模 住宅用地 である部分 」という。)、同条第1項に規定する 一般住宅用地である部分 以下この項において「 一般住宅用地である部分 」という。又は同条第1項に規定する 非住宅用宅地等である部分 以下この項において「 住宅 用宅地等である部分 」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ1の宅地等とみなす。

5項 前3項の規定は、2018年度から2020年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第6項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた 新法 附則第18条第6項第1号から第3号まで」と、「 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 又は第27条の4の二」と、第3項中「附則第18条第6項第2号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた新法附則第18条第6項第2号」と、「附則第18条第6項第3号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた新法附則第18条第6項第3号」と、「 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 又は第27条の4の二」と、前項中「及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 及び第27条の4の二」と読み替えるものとする。

23条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 2018年10月1日前に 地方税法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは 消費等 同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条から附則第26条までにおいて「 売渡し等 」という。)が行われた 旧法 第464条第1号 《用語の意義及び製造たばこの区分 第464…》 条 市町村たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法第2条第3号に規定する製 に規定する 製造たばこ 2015年改正法 附則第20条第1項に規定する 紙巻たばこ三級品 を除く。以下この条において「 製造たばこ 」という。)を同日に販売のため所持する 地方税法 第465条第1項 《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》 業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡 に規定する 卸売販売業者 等(以下この条から附則第26条までにおいて「 卸売 販売業者等 」という。又は 新法 第464条第1項第4号 《市町村たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定する製造たば に規定する 小売販売業者 以下この条から附則第26条までにおいて「 小売販売業者 」という。)がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき430円とする。

3項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した 申告書 を2018年10月31日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分( 新法 第464条第2項 《2 製造たばこの区分は、次に掲げるとおり…》 とし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 1 喫煙用の製造たばこ イ 紙巻たばこ ロ 葉巻たばこ ハ パイプたばこ ニ 刻みたばこ ホ 加熱式たばこ に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第26条までにおいて同じ。及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち 売渡し等 が行われたものにより算出した市町村 たばこ税 の課税標準となる製造たばこの本数

2号 前号の課税標準となる 製造たばこ の本数により算定した前項の規定による市町村 たばこ税

3号 その他参考となるべき事項

4項 第2項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第10条第3項に規定する道府県 たばこ税 に係る申告書又は 所得税法 等改正法 附則第51条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5項 第3項の規定による 申告書 を提出した者は、2019年4月1日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村 たばこ税 額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6項 第2項の規定により市町村 たばこ税 を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、 新法 の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第467条第1項、 第468条 《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》 につき6,552円とする。第469条 《たばこ税の課税免除 市町村は、卸売販売…》 業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から第473条 《たばこ税の申告納付の手続 前条の規定に…》 よつてたばこ税を申告納付すべき者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営第474条 《納期限の延長 卸売販売業者等が前条第1…》 項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付 及び 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ のうち、第2項の規定により市町村 たばこ税 を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、 地方税法 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき 申告書 には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

8項 2018年度の市町村 たばこ税 に係る 地方税法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に100分の103を乗じて得た割合」とする。

24条

1項 次項に定めるものを除き、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 令和元年度の市町村 たばこ税 に係る 地方税法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に100分の109を乗じて得た割合」とする。

25条

1項 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 2020年10月1日前に 売渡し等 が行われた 新法 第464条第1項第1号 《市町村たばこ税以下この節において「たばこ…》 税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定する製造たば に規定する 製造たばこ 以下この条及び次条において「 製造たばこ 」という。)を同日に販売のため所持する 卸売販売業者 又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき430円とする。

3項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した 申告書 を2020年11月2日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち 売渡し等 が行われたものにより算出した市町村 たばこ税 の課税標準となる製造たばこの本数

2号 前号の課税標準となる 製造たばこ の本数により算定した前項の規定による市町村 たばこ税

3号 その他参考となるべき事項

4項 第2項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第12条第3項に規定する道府県 たばこ税 に係る申告書又は 所得税法 等改正法 附則第51条第10項において準用する同条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5項 第3項の規定による 申告書 を提出した者は、2021年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村 たばこ税 額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6項 第2項の規定により市町村 たばこ税 を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、 2年10月新法 の規定中市町村たばこ税に関する部分(2年10月新法第467条第1項、 第468条 《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》 につき6,552円とする。第469条 《たばこ税の課税免除 市町村は、卸売販売…》 業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から第473条 《たばこ税の申告納付の手続 前条の規定に…》 よつてたばこ税を申告納付すべき者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営第474条 《納期限の延長 卸売販売業者等が前条第1…》 項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付 及び 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる2年10月新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ のうち、第2項の規定により市町村 たばこ税 を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、 地方税法 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき 申告書 には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

8項 2020年度の市町村 たばこ税 に係る 地方税法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に100分の110を乗じて得た割合」とする。

26条

1項 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 2021年10月1日前に 売渡し等 が行われた 製造たばこ を同日に販売のため所持する 卸売販売業者 又は 小売販売業者 がある場合において、これらの者が 所得税法 等改正法 附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により たばこ税 を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき430円とする。

3項 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は 小売販売業者 の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した 申告書 を2021年11月1日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち 売渡し等 が行われたものにより算出した市町村 たばこ税 の課税標準となる製造たばこの本数

2号 前号の課税標準となる 製造たばこ の本数により算定した前項の規定による市町村 たばこ税

3号 その他参考となるべき事項

4項 第2項に規定する者が、前項の規定による 申告書 を、附則第13条第3項に規定する道府県 たばこ税 に係る申告書又は 所得税法 等改正法 附則第51条第12項において準用する同条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5項 第3項の規定による 申告書 を提出した者は、2022年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村 たばこ税 額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6項 第2項の規定により市町村 たばこ税 を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、 3年新法 の規定中市町村たばこ税に関する部分(3年新法第467条第1項、 第468条 《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》 につき6,552円とする。第469条 《たばこ税の課税免除 市町村は、卸売販売…》 業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から第473条 《たばこ税の申告納付の手続 前条の規定に…》 よつてたばこ税を申告納付すべき者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営第474条 《納期限の延長 卸売販売業者等が前条第1…》 項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付 及び 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる3年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 卸売販売業者 等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に 小売販売業者 の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した 製造たばこ のうち、第2項の規定により市町村 たばこ税 を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、 地方税法 第477条 《製造たばこの返還があつた場合における控除…》 等 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該 の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき 申告書 には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

8項 2021年度の市町村 たばこ税 に係る 地方税法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に100分の112を乗じて得た割合」とする。

27条

1項 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村 たばこ税 については、なお従前の例による。

2項 2022年度の市町村 たばこ税 に係る 地方税法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に100分の112を乗じて得た割合」とする。

3項 2023年度の市町村 たばこ税 に係る 地方税法 第485条の13第1項 《市町村特別区を含む。以下この項において同…》 じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に100分の105を乗じて得た割合」とする。

28条 (鉱産税に関する経過措置)

1項 地方税法 第522条 《鉱産税の申告納付 鉱産税の納税者は、毎…》 月1日から末日までの間における課税標準額、税額その他当該市町村の条例で定める事項を記載した申告書を前条の納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税金を納付しなければならない。 の規定による 申告書 で法人が 施行日 前に提出したものに係る 旧法 第523条第1項から第3項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

29条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の34第3項 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴第9号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2018年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2018年前の年分の個人の事業及び2018年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

30条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2018年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2017年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 2011年5月2日から2018年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第56条の2第1項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

31条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新法 附則第38条及び第38条の3の規定は、2018年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2017年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

32条 (地方税共同機構に関する経過措置)

1項 都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織( 地方自治法 1947年法律第67号第263条の3第1項 《都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長…》 、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)は、2019年2月20日までに、それぞれ1人の地方税共同 機構 次条及び附則第35条第1項において「 機構 」という。)の設立委員を選任しなければならない。

33条

1項 設立委員は、2019年3月15日までに、 31年新法 第765条第1項 《機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定…》 めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項 6 役員の定数、任期、職務の分担その他 各号に掲げる事項につき定款を定め、並びに 機構 の最初の 事業年度 の事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について総務大臣の認可を申請しなければならない。

2項 総務大臣は、前項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

3項 機構 は、前項の規定による告示があったときは、2019年4月1日に成立する。この場合において、機構は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

4項 設立委員は、 機構 の理事長となるべき者を指名する。

5項 前項の規定により指名された 機構 の理事長となるべき者は、機構の成立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の成立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。

6項 設立委員は、 機構 が成立したときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長に引き継がなければならない。

7項 機構 の行う設立の登記は、2019年4月1日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。

34条

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に地方税共同 機構 という名称を使用している者については、 31年新法 第767条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に地方税共…》 同機構という文字を用いてはならない。 の規定は、同号に掲げる規定の施行後6月間は、適用しない。

35条

1項 2006年4月1日に設立された一般社団法人 地方税電子化協議会 次項において「 地方税電子化協議会 」という。)は、2019年4月1日に解散し、その一切の権利及び義務は、解散時において 機構 が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

2項 前項の規定により 地方税電子化協議会 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

39条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

143条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

144条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び 第52条 《法人の均等割の税率 法人の均等割の標準…》 税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち の規定は、公布の日から施行する。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月8日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、 第6条第2項 《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》 必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の改正規定、 第9条第1項 《相続包括遺贈を含む。以下本章において同じ…》 。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課されるべき、又は被相続人が納 の改正規定、 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 の改正規定、 第13条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほ の改正規定、第14条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 に1号を加える改正規定、 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の改正規定、 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては の改正規定並びに 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法࿸」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 ࿸2005年法律第101号。」に改める部分を除く。及び 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 題名の改正規定、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 及び 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の改正規定、 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、 第9条第2項 《2 前項の場合において、相続人が2人以上…》 あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 まで、 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 日本郵便株式会社法 2005年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に 及び 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法࿸」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 ࿸2005年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定2019年4月1日

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月13日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年6月20日法律第56号) 抄

1項 この法律は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二、 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし書、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の七及び 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 ただし書の改正規定並びに同法附則第5条の5から 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の七まで、 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 の二及び第33条の2第3項第4号の改正規定、同条第7項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の3第3項第4号の改正規定、同条第7項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第34条第3項第4号の改正規定、同条第6項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条第4項第4号の改正規定、同条第8項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の2第4項第4号の改正規定、同条第8項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定並びに同条第5項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。並びに次条第2項から第4項まで及び第7項並びに附則第13条第2項から第4項まで及び第7項、 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第8条第3項第5号 《3 前項の規定の適用がある場合には、次に…》 定めるところによる。 1 特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする 及び第6項第5号の改正規定並びに同条第8項第5号及び第11項第5号の改正規定(及び第2項」を「及び第11項」に、「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)に限る。並びに 第32条 《国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求…》 の特例等 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の2第5項第5号及び第8項第5号の改正規定並びに同条第11項第5号及び第14項第5号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定令和元年6月1日

2号 第2条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第6条、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に 及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の規定令和元年10月1日

3号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第23条第1項第12号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の次に1号を加える改正規定、同法第34条第1項第11号の改正規定、同法第45条の2に1項を加える改正規定、同法第45条の3の二及び 第45条の3の3 《個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の…》 扶養親族等申告書 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受ける の改正規定、同法第292条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、同法第314条の2第1項第11号の改正規定、同法第317条の二中第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定並びに同法第317条の3の二、 第317条の3 《 第294条第1項第1号の者が前年分の所…》 得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項 の三、 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 の四、 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 の五及び 第324条 《市町村民税の脱税に関する罪 偽りその他…》 不正の行為により市町村民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係 の改正規定並びに同法附則第44条の2の改正規定並びに附則第3条及び 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい の規定2020年1月1日

4号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい次号から第8号まで及び第13号に掲げる改正規定を除く。)の規定2020年4月1日

5号

6号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 地方税法 附則第12条の3に1項を加える改正規定、同法附則第12条の4第4項及び第5項を削る改正規定、同法附則第12条の5第1項及び 第30条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法附則第30条の2第1項の改正規定並びに附則第12条第2項及び 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の規定2021年4月1日

7号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 地方税法 第72条の57の2第1項 《事業を行う個人が租税条約所得税法第162…》 条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定の適用がある場第72条の57の3第1項 《国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが…》 行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第40条の3の3第22項第1号に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基第321条の7の13第1項 《個人の市町村民税の納税義務者が租税条約所…》 得税法第162条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定 及び 第321条の7の14第1項 《国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが…》 行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第40条の3の3第22項第1号に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基 の改正規定2022年1月1日

8号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 地方税法 第177条の6第1項 《道府県は、当該道府県に納付された環境性能…》 割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の100分の43に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この項において同じ。に対し、当該市町村が管理する市町村道当 の改正規定及び 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 並びに附則第12条第1項及び 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の規定2022年4月1日

9:10号

11号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条に2項を加える改正規定(同条第50項に係る部分に限る。)所有者不明 土地 の利用の円滑化等に関する特別措置法(2018年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日

12号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第33条第5項の改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和元年法律第22号)の施行の日

13号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 地方税法 第73条の27の6 《農地中間管理機構の農地の取得に対して課す…》 る不動産取得税の納税義務の免除等 道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第7条第1 の改正規定並びに同法附則第10条に1項を加える改正規定及び同法附則第15条第43項の改正規定並びに附則第8条の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2018年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第11項並びに附則第5条の5第1項、第5条の6第1項、第5条の7第1項並びに第7条の2第1項及び第2項の規定は、2020年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第11項並びに附則第5条の5第1項、第5条の7第1項及び第7条の2第1項の規定の適用については、2020年度分の個人の道府県民税に限り、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 新法 第37条の2第2項 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 及び第9項の規定は、道府県民税の所得割の 納税義務者 が前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金について適用する。

5項 新法 第37条の2第2項 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 の規定による 指定 を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(次項において「 都道府県等 」という。)は、前条第1号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第37条の2第3項の規定の例により、同項に規定する申出書を提出することができる。

6項 総務大臣は、前項の規定により 新法 第37条の2第3項 《3 指定を受けようとする都道府県等は、総…》 務省令で定めるところにより、第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない に規定する申出書の提出があった場合には、前条第1号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第37条の2第2項、第7項、第8項及び第10項の規定の例により、同条第2項の規定による 指定 、同条第7項の規定による告示及び同条第8項の規定による地方財政審議会からの意見の聴取をすることができる。この場合において、その指定を受けた 都道府県等 は、同日において同条第2項の規定による指定を受けたものとみなす。

7項 新法 附則第7条第1項から第6項までの規定は、道府県民税の所得割の 納税義務者 が前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第37条の2第2項に規定する 特例控除対象寄附金 について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。この場合において、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第1号に掲げる規定の施行の日から令和元年12月31日までの間に支出する新法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金に係る新法附則第7条第2項及び第6項の規定の適用については、同条第2項中「を行う」とあるのは「又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号)第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第7条第2項に規定する 申告 特例の求めを行う」と、同条第6項第3号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は 第37条の2第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号)第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第7条第5項の規定により同条第1項に規定する申告特例通知書を送付した」とし、道府県民税の所得割の納税義務者が2019年1月1日から令和元年5月31日までの間に支出した 旧法 第37条の2第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, に掲げる寄附金に係る旧法附則第7条第6項の規定の適用については、同項第3号中「送付した」とあるのは、「送付し、又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号)第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第7条第5項の規定により同条第1項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。

8項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び 施行日 以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9項 新法 附則第7条の五(法人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用する。

3条

1項 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の 地方税法 以下この条及び附則第14条において「 2年 新法 」という。第45条の2第6項 《6 第1項又は第4項の場合において、前年…》 において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する第24条第1項第1号に掲げる者が、第1項の道府県民税に関する申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定め の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に2020年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る 申告書 を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の道府県民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2項 2年新法 第45条の3の2第1項 《所得税法第194条第1項の規定により同項…》 に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に第3号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき2年新法第45条の2第1項に規定する 給与 について提出する2年新法第45条の3の2第1項及び第2項に規定する 申告書 について適用する。

3項 2年新法 第45条の3の3第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)第1条の規定による 改正後の 所得税法 1965年法律第33号。以下この項及び附則第14条第3項において「 所得税法 」という。)第203条の6第1項に規定する 公的年金等 所得税法 第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する2年新法第45条の3の3第1項に規定する 申告書 について適用する。

4項 2年新法 附則第44条の2第1項から第5項までの規定は、2020年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 附則第8条の5の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税について適用する。

2項 新法 附則第9条第22項の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用する。

6条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の 地方税法 附則第11条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ において「 元年10月 新法 」という。第72条の24 《この法律の施行地外において事業を行う内国…》 法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行 の七並びに附則第9条の二及び第9条の2の2の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の 事業年度 に係る法人の事業税についての 地方税法 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「6・三倍」とする。

7条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

8条

1項 附則第1条第13号に掲げる規定による改正後の 地方税法 第73条の27の6第1項 《道府県は、農地中間管理事業の推進に関する…》 法律2013年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第7条第1号に掲げる事業同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間 の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する 土地 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 第73条の27の6第1項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

9条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中自動車 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

10条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中自動車税に関する部分は、令和元年度分の自動車税について適用し、2018年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 附則第54条第3項の規定により納税義務を免除される2017年度分及び2018年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第4項の規定による還付又は同条第5項の規定による充当については、なお従前の例による。

11条

1項 別段の定めがあるものを除き、 元年10月新法 の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に 取得 された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う 地方税法 第149条第3項 《3 第1項第4号イ及びロ、第5号並びに第…》 6号イ及びロに係る部分に限る。の規定は、2030年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、2020年度基準エネルギー消費 の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、2021年4月1日以後に同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。

3項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う 地方税法 第157条第5項 《5 第1項第1号イ及びロ、第2号並びに第…》 3号イ及びロに係る部分に限る。及び第2項第1号イ及びロ、第2号並びに第3号イ及びロに係る部分に限る。の規定は、2020年度基準エネルギー消費効率等算定自動車について準用する。 この場合において、次の表 の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、2021年4月1日以後に同条第1項から第4項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。

4項 元年10月新法 の規定中自動車税の種別割に関する部分は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び2020年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

5項 2012年4月1日から 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号。以下この条及び附則第18条において「 2016年改正法 」という。)附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日の前日までの間に総務大臣が 2016年改正法 第2条の規定による 改正前の 地方税法 以下この条及び附則第18条において「 28年 旧法 」という。)附則第52条第2項第1号の規定により 指定 して公示した同号に規定する 自動車持出困難区域 以下この条及び附則第18条において「 旧自動車持出困難区域 」という。)のうち、 地方税法 及び国有資産等所在 市町村交付金 法の一部を改正する法律(2012年法律第17号)の施行の日以後最初に 28年旧法 附則第52条第2項第1号の規定により指定して公示した区域(次項及び附則第18条において「 初回指定旧自動車持出困難区域 」という。)については、2011年3月11日を 元年10月新法 附則第53条の2第2項第1号の規定による同号に規定する 自動車等 持出困難区域(以下この条及び附則第18条において「 自動車等持出困難区域 」という。)を指定する旨の公示があった日とみなして、同項並びに元年10月新法附則第53条の2第3項並びに 第54条第2項 《2 法人の代表者又は代理人、使用人その他…》 の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 、第3項及び第7項の規定を適用する。

6項 旧自動車持出困難区域 のうち、 初回指定旧自動車持出困難区域 以外の区域については、当該区域に係る 28年旧法 附則第52条第2項第1号の規定による旧自動車持出困難区域を 指定 する旨の公示があった日を 元年10月新法 附則第53条の2第2項第1号の規定による 自動車等 持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、同項、同条第3項並びに元年10月新法附則第54条第2項、第3項及び第7項の規定を適用する。

7項 旧自動車持出困難区域 のうち、 2016年改正法 附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日の前日までに 28年旧法 附則第52条第2項第2号の規定による旧自動車持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があった区域については、当該旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日を 元年10月新法 附則第53条の2第2項第2号の規定による 自動車等 持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

12条

1項 附則第1条第8号に掲げる規定による改正後の 地方税法 第177条の6第1項 《道府県は、当該道府県に納付された環境性能…》 割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の100分の43に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この項において同じ。に対し、当該市町村が管理する市町村道当 の規定は、2022年度以後に同項の規定により交付すべき 交付金 について適用し、2021年度分までの同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 第177条の6第1項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の 地方税法 の規定中自動車税の種別割に関する部分は、2021年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、2020年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

13条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2018年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第11項並びに附則第5条の5第2項、第5条の6第2項、第5条の7第2項並びに第7条の2第4項及び第5項の規定は、2020年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第11項並びに附則第5条の5第2項、第5条の7第2項及び第7条の2第4項の規定の適用については、2020年度分の個人の市町村民税に限り、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 新法 第314条の7第2項 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 及び第9項の規定は、市町村民税の所得割の 納税義務者 が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金について適用する。

5項 新法 第314条の7第2項 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 の規定による 指定 を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(次項において「 都道府県等 」という。)は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第314条の7第3項の規定の例により、同項に規定する申出書を提出することができる。

6項 総務大臣は、前項の規定により 新法 第314条の7第3項 《3 指定を受けようとする都道府県等は、総…》 務省令で定めるところにより、第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない に規定する申出書の提出があった場合には、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第314条の7第2項、第7項、第8項及び第10項の規定の例により、同条第2項の規定による 指定 、同条第7項の規定による告示及び同条第8項の規定による地方財政審議会からの意見の聴取をすることができる。この場合において、その指定を受けた 都道府県等 は、同日において同条第2項の規定による指定を受けたものとみなす。

7項 新法 附則第7条第8項から第13項までの規定は、市町村民税の所得割の 納税義務者 が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第314条の7第2項に規定する 特例控除対象寄附金 について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した 旧法 第314条の7第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, に掲げる寄附金については、なお従前の例による。この場合において、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から令和元年12月31日までの間に支出する新法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金に係る新法附則第7条第9項及び第13項の規定の適用については、同条第9項中「を行う」とあるのは「又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第7条第9項に規定する 申告 特例の求めを行う」と、同条第13項第3号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は 第314条の7第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号)第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第7条第12項の規定により同条第8項に規定する申告特例通知書を送付した」とし、市町村民税の所得割の納税義務者が2019年1月1日から令和元年5月31日までの間に支出した旧法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金に係る旧法附則第7条第13項の規定の適用については、同項第3号中「送付した」とあるのは、「送付し、又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号)第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第7条第12項の規定により同条第8項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。

8項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

9項 新法 附則第7条の五(法人の市町村民税に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用する。

14条

1項 2年新法 第317条の2第6項 《6 第1項又は第4項の場合において、前年…》 において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する第294条第1項第1号に掲げる者が、第1項の申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に2020年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る 申告書 を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市町村民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2項 2年新法 第317条の3の2第1項 《所得税法第194条第1項の規定により同項…》 に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に第3号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき2年新法第317条の2第1項に規定する 給与 について提出する2年新法第317条の3の2第1項及び第2項に規定する 申告書 について適用する。

3項 2年新法 第317条の3の3第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき 所得税法 第203条の6第1項に規定する 公的年金等 所得税法 第203条の7 《源泉徴収を要しない公的年金等 居住者が…》 前条第1項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないとき の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する2年新法第317条の3の3第1項に規定する 申告書 について適用する。

4項 2年新法 附則第44条の2第6項から第10項までの規定は、2020年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

16条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2018年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 地方税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第83号。第4項において「 2011年改正法 」という。)の施行の日の翌日から2019年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第4項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 2017年4月1日から2019年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第11項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 2011年改正法 の施行の日の翌日から2019年3月31日までの間に新たに製造された 旧法 附則第15条第16項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 2015年4月1日から2019年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第33項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 2016年4月1日から2019年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第41項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 施行日 から附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 附則第17条の2第5項の表附則第15条第13項、第20項、第23項、第24項、第27項、第43項から第45項まで及び第48項から第50項まで、 第15条の2第2項 《2 徴収の猶予前条第2項の規定によるもの…》 に限る。の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定 並びに 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の項及び新法附則第17条の2第6項の表附則第15条第13項、第20項、第23項、第24項、第27項、第43項から第45項まで及び第48項から第50項まで、 第15条の2第2項 《2 徴収の猶予前条第2項の規定によるもの…》 に限る。の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定 並びに 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の項の規定の適用については、これらの規定中「及び第48項から第50項まで」とあるのは、「、第48項及び第49項」とする。

17条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度分の軽自動車税について適用し、2018年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 附則第57条第5項、第7項又は第9項の規定により納税義務を免除される2017年度分及び2018年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第10項の規定による還付又は同条第11項の規定による充当については、なお従前の例による。

18条

1項 別段の定めがあるものを除き、 元年10月新法 の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に 取得 された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う 地方税法 第446条第3項 《3 第1項第3号イに係る部分に限る。の規…》 定は、2030年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、2020年度基準エネルギー消費効率及び基準エネルギー の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、2021年4月1日以後に同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。

3項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後最初に行う 地方税法 第451条第5項 《5 第1項第1号に係る部分に限る。及び第…》 2項第1号に係る部分に限る。の規定は、2020年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車について準用する。 この場合において、第1項第1号ロ中「2030年度基準エネルギー消費効率に100分の七十五」とあ の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、2021年4月1日以後に同条第1項から第4項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。

4項 元年10月新法 の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、2020年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

5項 旧自動車持出困難区域 のうち、 初回指定旧自動車持出困難区域 については、2011年3月11日を 元年10月新法 附則第53条の2第2項第1号の規定による 自動車等 持出困難区域を 指定 する旨の公示があった日とみなして、元年10月新法附則第57条第2項及び第3項並びに 第58条第4項 《4 前条又は前3項の場合において、関係道…》 府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事又は課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事は、第1項の道府県知事に対し、その修正を請 から第9項まで及び第13項の規定を適用する。

6項 旧自動車持出困難区域 のうち、 初回指定旧自動車持出困難区域 以外の区域については、当該区域に係る 28年旧法 附則第52条第2項第1号の規定による旧自動車持出困難区域を 指定 する旨の公示があった日を 元年10月新法 附則第53条の2第2項第1号の規定による 自動車等 持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、元年10月新法附則第57条第2項及び第3項並びに 第58条第4項 《4 前条又は前3項の場合において、関係道…》 府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事又は課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事は、第1項の道府県知事に対し、その修正を請 から第9項まで及び第13項の規定を適用する。

7項 旧自動車持出困難区域 のうち、 2016年改正法 附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日の前日までに 28年旧法 附則第52条第2項第2号の規定による旧自動車持出困難区域の 指定 を解除する旨の公示があった区域については、当該旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日を 元年10月新法 附則第53条の2第2項第2号の規定による 自動車等 持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日とみなして、元年10月新法附則第57条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

19条

1項 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の 地方税法 の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、2021年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、2020年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

20条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の41第2項 《2 心身障害者を多数雇用するものとして政…》 令で定める事業所等障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条第1項第6号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び令和元年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和元年前の年分の個人の事業及び令和元年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

21条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2018年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

27条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2019年3月29日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 地方税法 第27条第2項 《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》 は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第 の改正規定(「第50条第6項、」を削る部分を除く。及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 から 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す まで、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第23条第1号 《歳入及び歳出 第23条 交付税特別会計に…》 おける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石 ニの改正規定に限る。)、 第18条 《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》 算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り第19条 《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》 臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前 及び 第21条 《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》 下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第53号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す 及び第55号の改正規定に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。

9条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 以下「 地方税法 」という。第17条の2第2項 《2 道府県が第739条の5第1項若しくは…》 第2項これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。次条第1項第1号及び第3号において同じ。の規定により当該道府県の個人の道府県民税第24条第1項第2号に掲げる者に対して課する均等割及び第50条 の規定は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金に係る 過誤納金 について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第17条の2の2第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項並びに第6項及び第7項(これらの規定のうち個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金に係る 過誤納金 に係る部分に限る。並びに 第17条の4第6項 《6 第1項の規定により、個人の市町村民税…》 第294条第1項第2号に掲げる者に対して課する均等割及び第328条の規定により課する所得割を除く。以下この項において同じ。、第41条第1項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税第24条 の規定は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金について適用する。

3項 地方税法 第17条の2の2第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第4項及び第5項並びに第6項及び第7項(これらの規定のうち個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金に係る部分に限る。)の規定は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金について適用する。

4項 地方税法 第20条の4の2第8項、 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の二、 第24条の3第1項 《信託財産について生ずる所得については、信…》 託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節及び第5章第2節の規定を適用する。 ただし、集団投資信託所得税法第13条第3項第335条 《個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等 …》 市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合には、この法律又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ第736条第3項 《3 特別区は、特別区民税として第5条第2…》 項第1号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第3章第1節法人の市町村民税に関する部分の規定を除く。及び次節の規定を準用する。 及び第5章第2節の規定は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 地方税法 第41条から 第43条 《個人の道府県民税の納税通知書等 第41…》 条第1項の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて まで及び 第47条第1項 《道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課…》 徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課決定既に賦課していた税額を変更するものを除第5号に係る部分に限る。)の規定は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税及び個人の市町村民税について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6項 地方税法 第314条の9第2項の規定は、2024年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る 地方税法 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額について適用し、2023年度分までの個人の市町村民税に係る同項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額については、なお従前の例による。

7項 地方税法 第321条の7第2項及び 第321条の7の10第2項 《2 第321条の7の7第3項第321条の…》 7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、 の規定は、2024年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る過納又は誤納に係る税額について適用し、2023年度分までの個人の市町村民税に係る過納又は誤納に係る税額については、なお従前の例による。

8項 附則第1条ただし書の規定の施行前にした前条の規定による 改正前の 地方税法 の規定に違反する行為並びに第1項及び第4項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係る附則第1条ただし書の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条の規定公布の日

附 則(令和元年5月17日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

11条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ第13号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(当該施行の日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 当該年 度の 前年 度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月24日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 並びに附則第5条から 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 まで、 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に 地方税法 1950年法律第226号第160条第1項第3号 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境 の改正規定及び同法第454条第1項第2号の改正規定に限る。)、 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す 租税特別措置 法(1957年法律第26号)第90条の15第1項及び第2項の改正規定に限る。)、 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ 及び 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 総合特別区域法 2011年法律第81号第22条の2第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により自…》 動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。 の改正規定並びに同条第12項の表第100条第1項の項及び同表第100条第2項の項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 附則第30条( 地方税法 1950年法律第226号第72条の25第15項 《15 外国法人に対する第2項及び第3項の…》 規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする 及び第16項並びに 第72条の26第10項 《10 第1項に規定する法人第72条の2第…》 1項第1号イに掲げる法人、同項第2号に掲げる事業を行う法人、同項第3号イ及びロに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人に限る。が、法人税法第75条の4第1項又は情報通信技術を活用した行政の推 及び第11項の改正規定並びに同法附則第9条の5の改正規定に限る。)、 第44条 《個人の道府県民税に係る納期限の延長 市…》 町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。 、第50条及び 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の規定2020年4月1日又は 施行日 のいずれか遅い日

31条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 次項から第4項までにおいて「 地方税法 」という。第747条の2 《地方税関係申告等の特例 地方税関係申告…》 等第762条第1号イに掲げる通知をいう。次条第1項において同じ。のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則以下この条から第747条の五までにおいて「地方税関係法令」という。の規定にお の規定は、 施行日 以後に同条第1項の規定により行われる同項に規定する特定 書面等地方税関係申告等 について適用し、施行日前に前条の規定による 改正前の 地方税法 次項から第4項までにおいて「 地方税法 」という。)第747条の2第1項の規定により行われた同項に規定する特定書面等地方税関係申告等については、なお従前の例による。

2項 地方税法 第747条の3の規定は、 施行日 以後に同条第1項の規定により行われる同項に規定する特定地方税関係 申告 等について適用し、施行日前に 地方税法 第747条の3第1項の規定により行われた同項に規定する特定地方税関係申告等については、なお従前の例による。

3項 地方税法 第747条の4の規定は、 施行日 以後に同条第1項の規定により行われる同項に規定する 特定書面等地方税関係通知 について適用し、施行日前に 地方税法 第747条の4第1項の規定により行われた同項に規定する特定書面等地方税関係通知については、なお従前の例による。

4項 地方税法 第747条の5の規定は、 施行日 以後に同条第1項の規定により行われる同項に規定する特定地方税関係通知について適用し、施行日前に 地方税法 第747条の5第1項の規定により行われた同項に規定する特定地方税関係通知については、なお従前の例による。

32条 (地方税法の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第30条のうち 地方税法 第747条の2第1項 《地方税関係申告等第762条第1号イに掲げ…》 る通知をいう。次条第1項において同じ。のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則以下この条から第747条の五までにおいて「地方税関係法令」という。の規定において書面等書面、書類、文書 に各号を加える改正規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

76条 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。

附 則(令和元年5月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(令和元年6月5日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《 削除…》 第59条 《関係道府県知事に不服がある場合の措置 …》 前条第6項の通知に係る同条第1項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。 2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受け第61条 《法人の道府県民税の減免 道府県知事は、…》 天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に…》 関する罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による登録の申請をしなかつたとき。 2 前条第3 、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、 第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動第152条 《自動車税に係る検査拒否等に関する罪 次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は第154条 《種別割の納税管理人に係る虚偽の申告等に関…》 する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び 第168条 《環境性能割の更正及び決定 道府県知事は…》 、申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が 並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定公布の日

2号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 から第48条まで、第50条、 第54条 《法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する…》 罪 第53条第1項に規定する法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法第57条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の道府県民税の申告納付 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人予定申告法人及び第53条第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法第60条 《 削除…》 第62条 《法人の道府県民税の脱税に関する罪 偽り…》 その他不正の行為により法人の道府県民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人第66条 《法人の道府県民税に係る督促 法人の道府…》 県民税の納税者が納期限第55条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。までに法 から 第69条 《法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪…》 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を まで、 第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、 第76条 《ゴルフ場利用税の税率 ゴルフ場利用税の…》 標準税率は、1人1日につき800円とする。 2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、1,200円を超える税率で課することができない。 3 道府県は、ゴルフ場の整第77条 《徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係…》 る質問検査権 道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代え第79条 《ゴルフ場利用税の納税管理人 ゴルフ場利…》 用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所以下この項において「住所等」という。を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定め第80条 《ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申…》 告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,00第82条 《ゴルフ場利用税の徴収の方法 ゴルフ場利…》 用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。第84条 《ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登…》 録等 前条第1項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴ第87条 《ゴルフ場利用税に係る更正及び決定 道府…》 県知事は、第83条第2項の規定による納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これ第88条 《ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞…》 金の徴収 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。があ第90条 《ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不…》 申告加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第87条 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、 第161条 《環境性能割の期限後申告及び修正申告納付 …》 前条第1項の規定により同項に規定する申告書以下この目において「申告書」という。を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限以下この目において「申告書の提出期限」という。後においても、第168 から 第163条 《環境性能割に係る不申告等に関する過料 …》 道府県は、環境性能割の納税義務者が第160条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で110,000円以下の過料 まで、 第166条 《環境性能割の脱税に関する罪 偽りその他…》 不正の行為により環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が1,010,0第169条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知第170条 《納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金…》 環境性能割の納税者は、第160条第1項各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント次の各号に掲げる税額の第172条 《環境性能割の重加算金 前条第1項の規定…》 に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定す フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに 第173条 《環境性能割に係る督促 納税者が納期限更…》 又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この項及び第175条第3項において同じ。までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を 並びに附則第16条、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと 及び 第23条 《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》 税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に から 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第74条の4第2項 《2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。…》 の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。 ただし、 にただし書を加える改正規定及び同法第467条第2項にただし書を加える改正規定並びに附則第9条及び 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の規定2020年10月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 の目次の改正規定、同法第23条第1項第11号及び第12号、 第24条の5第1項第2号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第27条第2項 《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》 は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は第37条第1号 《調整控除 第37条 道府県は、前年の合計…》 所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当 イの表、 第41条第2項 《2 前項の場合において、個人の道府県民税…》 及び個人の市町村民税に係る第321条第2項の規定による納期前の納付に対する報奨金の計算については、個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額の合算額により同項の規定を適用するものとする。第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 、第50条、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 から 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の四まで、 第71条の22 《国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分…》 に関する虚偽の陳述の罪 第71条の19第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述を から 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の二十五まで、 第71条の43 《国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分…》 に関する虚偽の陳述の罪 第71条の40第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述を から 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の四十六まで、 第71条の63 《国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第71条の60第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚 から 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の六十六まで、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の五十並びに 第72条の71 《国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分…》 に関する虚偽の陳述の罪 第72条の68第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述を から 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十五までの改正規定、同法第2章第4節第4款中 第73条の38 《国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞…》 納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第73条の36第6項の場合において、国税徴収 の次に1条を加える改正規定、同章第5節第3款中 第74条の29 《国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処…》 分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第74条の27第6項の場合において、国税徴収法第 の次に1条を加える改正規定、同法第97条から第102条まで、 第144条の54 《国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納…》 処分に関する虚偽の陳述の罪 第144条の51第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の から 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の五十九まで及び 第177条の2 《国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納…》 処分に関する虚偽の陳述の罪 第175条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述を から 第177条 《国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納…》 処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第175条第6項の場合において、国税徴収法第1 の五までの改正規定、同章第8節第3款第3目中 第177条の23 《国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分…》 に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第177条の21第6項の場合において、国税徴収法第 の次に1条を加える改正規定、同法第203条から第258条まで、 第288条 《国税徴収法の例による道府県法定外普通税に…》 係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第285条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽第289条 《 削除…》 第292条第1項第11号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第12号、 第295条第1項第2号 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の二、 第314条の6第1号 《調整控除 第314条の6 市町村は、前年…》 の合計所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとす イの表、 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支第334条 《国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納…》 処分に関する虚偽の陳述の罪 第331条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をし から第340条まで、 第376条 《国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納…》 処分に関する虚偽の陳述の罪 第373条第7項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をし から第379条まで並びに 第463条の10 《国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納…》 処分に関する虚偽の陳述の罪 第463条の7第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述 から 第463条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知 の十四までの改正規定、同法第3章第3節第3款第3目中 第463条の29 《国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分…》 に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第463条の27第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例に の次に1条を加える改正規定、同法第485条の6から 第485条 《たばこ税に係る督促 申告納税者又は納税…》 者が納期限第480条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第481条第1項の納期限。以下この項及びの3第3項において同じ。までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合に の十二まで、 第544条 《国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分…》 に関する虚偽の陳述の罪 第541条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者 から第550条まで及び 第616条 《国税徴収法の例による特別土地保有税に係る…》 滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第613条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述 から第620条までの改正規定、同法第697条の次に1条を加える改正規定、同法第700条の68の次に1条を加える改正規定、同法第701条の21から 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の二十九まで、 第701条の68 《国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処…》 分に関する虚偽の陳述の罪 第701条の65第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により指定都市等の長に対して陳述すべき事項について虚偽 から 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の七十二まで及び 第702条の8第8項 《8 第358条、第374条から第376条…》 までの規定は、第1項の規定によつて固定資産税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う都市計画税について準用する。 の改正規定、同法第4章第7節中 第730条 《国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞…》 納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第728条第7項の場合において、国税徴収法第 の次に1条を加える改正規定、同法第733条の26の次に1条を加える改正規定並びに同法第745条第1項の改正規定並びに同法附則第3条の二、第4条第7項第1号及び第13項第1号並びに第4条の2第7項第1号及び第13項第1号の改正規定、同法附則第4条の4第1項及び第3項の改正規定(「同条第7項」を「同条第6項」に改める部分に限る。並びに同法附則第33条の2第3項第1号及び第7項第1号、第33条の3第3項第1号及び第7項第1号、 第34条第3項第1号 《3 所得割の納税義務者の有する同一生計配…》 偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者第37条において「同居特別障害者」と 及び第6項第1号、第35条第4項第1号及び第8項第1号、第35条の2第4項第1号及び第8項第1号並びに第35条の4第2項第1号及び第5項第1号の改正規定、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定並びに 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第27条 《滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各…》 号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の68第6項の場合におい の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条、 第4条第2項 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 及び第3項、第12条第2項及び第3項、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第8条 《事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る…》 住民税の特例等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条第12条第4項 《4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定…》 対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三第16条第1項 《住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課…》 税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第 並びに 第34条第3項 《3 道府県知事は、特別過誤納金、不申告加…》 算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当地方税法第17条の2第1項から第3項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不 及び第11項の改正規定に限る。)、 第28条第1項 《専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非…》 居住者である外国居住者等又は居住者その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付非居住者である外国居住者等にあつては、所得税法第161条第1項 から第4項まで、 第29条 《法人の住民税の均等割の非課税 道府県は…》 、当該道府県内に国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業その事業から生ずる所得の金額の全部につき所得税等の非課税等に関する規定により法人税を課さないこととされる 並びに 第30条 《特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算…》 の特例 居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等外国に所在するものに限る。以下この項におい の規定2021年1月1日

3号 第2条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法 地方税法 附則第35条の3の2の改正規定2021年4月1日

4号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第74条の4第2項 《2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。…》 の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。 ただし、 ただし書及び 第467条第2項 《2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。…》 の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。 ただし、 ただし書の改正規定並びに附則第10条及び 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す の規定2021年10月1日

5号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。前2号、次号及び第10号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第14条第1項 《地方税法第17条の2の規定並びに同法第5…》 3条第32項同法第55条第5項において準用する場合を含む。、第53条第55項、第58項及び第59項、第72条の24の10第3項及び第7項、第72条の24の11第4項、第72条の28第4項同法第72条の の改正規定並びに附則第5条第2項から第8項まで、 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。第13条第2項 《2 地方団体の徴収金滞納処分費を除く。が…》 完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。 から第8項まで、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業 から 第40条 《国外事業所等との間の内部取引につき国外所…》 得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等 地方税法第44条の2の規定は、次項において準用する第38条第3項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県 までの改正規定に限る。)、第28条第5項から第7項まで及び 第31条 《外国税額控除等の特例 居住者が各年にお…》 いて所得税法第95条第1項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 外国の法令により当該外国において租税を課することができることとさ の規定2022年4月1日

6号 第2条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法 地方税法 第34条第1項第11号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 及び 第314条の2第1項第11号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の改正規定並びに附則第5条第1項及び 第13条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほ の規定2024年1月1日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条第15項の改正規定(「第109条の6第2項第1号」を「第109条の15第2項第1号」に、「第109条の八」を「第109条の十七」に、「第109条の6第1項」を「第109条の15第1項」に、「同条第10項」を「同条第15項」に、「第46条第17項」を「第46条第26項」に改める部分に限る。)、同法附則第15条第48項の改正規定(「第109条の2第3項」を「第109条の4第3項」に、「第109条の2第1項」を「第109条の4第1項」に、「第81条第8項」を「第81条第10項」に改める部分に限る。及び同条に5項を加える改正規定(同条第48項に係る部分に限る。 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第43号)の施行の日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の改正規定(「第42条の12の六」を「第42条の12の5の二」に改める部分に限る。)、同項第4号の3の改正規定、同法第292条第1項第4号の改正規定(「第42条の12の六」を「第42条の12の5の二」に改める部分に限る。及び同項第4号の3の改正規定並びに同法附則第8条第15項及び第16項の改正規定並びに同法附則第15条に5項を加える改正規定(同条第49項に係る部分に限る。並びに附則第4条第7項から第10項まで及び第12条第7項から第10項までの規定 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第37号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第34条第1項及び第4項、第34条の2第3項及び第6項、 第36条第1項 《削除…》 並びに 第44条の2 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の道府県民税の徴収猶予 第321条の7の13の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該市町村民税の納税義務者に係る個人の道府県民税の徴収についても当該市町村民税に対 の改正規定 土地 基本法等の一部を改正する法律(2020年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日

10号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第24条第5項 《5 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を第72条の5第1項第8号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に第294条第7項 《7 公益法人等法人税法第2条第6号の公益…》 法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を 及び 第701条の34第2項 《2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の…》 公益法人等防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受 の改正規定並びに附則第17条の規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日

2条 (更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第17条の5第6項 《6 第1項の規定により決定をすることがで…》 きないこととなる日前3月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金第71条の14第6項、第71条の35第7項、第71条の55第7項、第72条の46 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 地方税法 第17条の5第1項 《更正又は決定は、法定納期限随時に課する地…》 方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。 加算金の決定をすることが に規定する法定納期限が到来する不 申告 加算金について適用する。

2項 新法 第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に 地方税法 第17条の5第1項 《更正又は決定は、法定納期限随時に課する地…》 方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。 加算金の決定をすることが に規定する法定納期限が到来する不 申告 加算金について適用する。

3条 (延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

1項 新法 附則第3条の2第1項から第5項までの規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び 還付加算金 について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。

4条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2020年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第11号及び第12号に係る部分に限る。)、 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第2号に係る部分に限る。)、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義第1号に係る部分に限る。及び 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 並びに附則第4条第7項(第1号に係る部分に限る。)、附則第4条の2第7項(第1号に係る部分に限る。)、附則第33条の2第3項(第1号に係る部分に限る。)、附則第33条の3第3項(第1号に係る部分に限る。)、附則第34条第3項(第1号に係る部分に限る。)、附則第35条第4項(第1号に係る部分に限る。)、附則第35条の2第4項(第1号に係る部分に限る。及び附則第35条の4第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2021年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2020年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 2021年度分の個人の道府県民税に係る 申告書 の提出に係る 新法 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の規定の適用については、同項ただし書中「 地震保険料 控除額」とあるのは「地震保険料控除額、ひとり親 控除額 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下この項において「 地方税法 」という。)第23条第1項第11号に規定する寡婦( 地方税法 第34条第3項の規定に該当するものに限る。又は 地方税法 第23条第1項第12号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する寡夫である 第24条第1項第1号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 に掲げる者に係るものを除く。)」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

4項 新法 第45条の3の2第1項 《所得税法第194条第1項の規定により同項…》 に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 給与 について提出する同項及び同条第2項に規定する 申告書 について適用する。

5項 新法 第45条の3の3第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき 所得税法 1965年法律第33号第203条の6第1項 《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》 を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする に規定する 公的年金等 同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新法第45条の3の3第1項に規定する 申告書 について適用する。

6項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

7項 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 所得税法 等改正法 」という。)附則第84条の規定によりなお従前の例によることとされる 所得税法 等改正法 第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下この条及び附則第12条において「 租税特別措置 」という。)第42条の12の6第1項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第2項の規定を適用する場合における 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第23条第1項第4号( 租税特別措置法 第42条の12の6の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第15項( 旧法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

8項 所得税法 等改正法 附則第98条の規定によりなお従前の例によることとされる 租税特別措置法 第68条の15の7第1項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第2項の規定を適用する場合における 旧法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の三( 租税特別措置法 第68条の15の7の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第16項(旧法第23条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

9項 新法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 所得税法 等改正法 第15条の規定による 改正後の 租税特別措置法 次項及び附則第12条において「 租税特別措置 」という。)第42条の12の5の2の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第15項(新法第23条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用する。

10項 新法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の三( 租税特別措置法 第68条の15の6の2の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第16項(新法第23条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結 事業年度 分の法人の道府県民税について適用する。

11項 新法 附則第8条の2の2第1項及び第3項の規定(同条第1項に規定する 特定寄附金 に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

5条

1項 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の 地方税法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 以下「 4年 新法 」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 5号 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 所得税法 等改正法 第3条の規定( 所得税法 等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第7条第5項において同じ。)による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「 4年 旧法 人税法 」という。)第2条第12号の7に規定する 連結子法人 以下「 連結子法人 」という。)の連結親法人事業年度( 4年旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が 5号施行日 前に開始した事業年度を除く。第4項から第6項までにおいて「5号施行日以後事業年度」という。)分の法人の道府県民税について適用する。

3項 別段の定めがあるものを除き、 5号施行日 前に開始した 事業年度 連結子法人 の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び5号施行日前に開始した連結事業年度( 4年旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、附則第1条第5号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 以下「 4年 旧法 」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、なおその効力を有する。

4項 4年新法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第5項及び第6項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 4年旧法 第53条第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 に規定する控除対象個別帰属調整額の 5号施行日 以後 事業年度 における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 4年新法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第5項及び第6項の規定は、第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 4年旧法 第53条第9項 《9 前2項に規定する控除対象合併等前欠損…》 調整額とは、合併等前欠損金額に、第7項の法人の合併等事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する控除対象個別帰属税額の 5号施行日 以後 事業年度 における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 4年新法 第53条第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 、第28項及び第29項の規定は、第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 4年旧法 第53条第15項 《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 に規定する控除対象個別帰属還付税額の 5号施行日 以後 事業年度 における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 2018年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた 4年新法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 に規定する通算適用前欠損金額に係る同項及び同条第5項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8項 2018年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた 4年新法 第53条第7項 《7 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支 に規定する 合併等 前欠損金額に係る同項及び同条第8項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後最初に開始する 事業年度 以下この項において「 最初事業年度 」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、電気供給業のうち 新法 第72条の2第1項第3号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 に規定する 小売電気事業等 以下この項において「 小売電気事業等 」という。又は同号に規定する 発電事業等 以下この項において「 発電事業等 」という。)を行っていた法人の小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の 法人税の課税標準 である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の 最初事業年度 開始の日前10年以内に開始した各事業年度において、小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を 旧法 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。

3項 新法 附則第9条の2の2第1項の規定(同項に規定する 特定寄附金 に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

7条

1項 別段の定めがあるものを除き、 4年新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 5号施行日 以後に開始する 事業年度 連結子法人 の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、 5号施行日 前に開始した 事業年度 連結子法人 の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、 4年旧法 の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。

3項 4年新法 第72条の13第5項 《5 次の各号に掲げる事実が生じた場合には…》 、その事実が生じた法人の事業年度は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。 1 第1号、第2号、第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定は、これらの号に定める日が 5号施行日 以後に開始する 事業年度 の期間( 連結子法人 にあっては、5号施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間を除く。)内の日である場合における同項の法人の事業年度について適用する。

4項 次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日が 5号施行日 前に開始した 事業年度 の期間( 連結子法人 にあっては、5号施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間を含む。)内の日である場合における 4年旧法 第72条の13第6項 《6 通算親法人法人税法第2条第12号の6…》 の7に規定する通算親法人をいう。以下この節において同じ。について同法第64条の10第5項又は第6項第3号、第4号又は第7号に係る部分に限る。の規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失 から第27項までの規定の法人の事業年度については、なお従前の例による。

1号 4年旧法 第72条の13第6項 《6 通算親法人法人税法第2条第12号の6…》 の7に規定する通算親法人をいう。以下この節において同じ。について同法第64条の10第5項又は第6項第3号、第4号又は第7号に係る部分に限る。の規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失 の解散その解散の日

2号 4年旧法 第72条の13第7項 《7 通算子法人法人税法第2条第12号の7…》 に規定する通算子法人をいう。以下この節において同じ。で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係同法第2条第12号の7の7に規定する通算完全支配関係をいう の合併その合併の日の前日

3号 4年旧法 第72条の13第8項 《8 次の各号に掲げる事実が生じた場合には…》 、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第2号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号 の最初連結親法人 事業年度 の開始その開始の日の前日

4号 4年旧法 第72条の13第9項 《9 次の各号に掲げる内国法人の事業年度は…》 、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。 1 親法人法人税法第64条の9第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。の申請特例年度 連結子法人 事業年度 開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でないこと当該開始の日の前日

5号 4年旧法 第72条の13第10項 《10 前項の場合において、同項各号に掲げ…》 る内国法人が法人税法第64条の9第1項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第10項第1号若しくは第12項第1号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号 の申請書の提出同項の連結申請特例年度開始の日の前日

6号 4年旧法 第72条の13第11項 《11 内国法人の通算子法人に該当する期間…》 第9項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。については、第1項及び第5項の規定は、適用しない。 完全支配関係 を有することとなったこと同項の連結親法人 事業年度 開始の日の前日

7号 4年旧法 第72条の13第12項 《12 内国法人が、通算親法人との間に当該…》 通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、法人税法第14条第8項に規定する提出期 完全支配関係 を有することとなったこと同項の連結申請特例年度開始の日の前日

8号 4年旧法 第72条の13第13項 《13 第5項第3号及び第4号イの収益事業…》 の範囲は、政令で定める。 の連結 完全支配関係 を有しなくなったこと同項の離脱日の前日

9号 4年旧法 第72条の13第14項の破産手続開始の決定その破産手続開始の決定の日

10号 4年旧法 第72条の13第15項の合併又は残余財産の確定その合併の日の前日又は残余財産の確定の日

11号 4年旧法 第72条の13第16項の 完全支配関係 を有することとなったこと同項の支配日の前日

12号 4年旧法 第72条の13第17項の解散その解散の日

13号 4年旧法 第72条の13第18項の合併その合併の日の前日

14号 4年旧法 第72条の13第19項の 連結子法人 がなくなったこと同項の離脱日の前日

15号 4年旧法 第72条の13第20項の公益法人等に該当することとなったことその該当することとなった日の前日

16号 4年旧法 第72条の13第21項の普通法人又は協同組合等に該当することとなったことその該当することとなった日の前日

17号 4年旧法 第72条の13第22項の承認を取り消されたこと同項の取消日の前日

18号 4年旧法 第72条の13第23項の承認を受けたことその承認を受けた日の属する連結親法人 事業年度 終了の日

19号 4年旧法 第72条の13第26項の残余財産の確定その残余財産の確定の日

20号 4年旧法 第72条の13第27項の継続その継続の日の前日

5項 4年新法 第72条の13第6項 《6 通算親法人法人税法第2条第12号の6…》 の7に規定する通算親法人をいう。以下この節において同じ。について同法第64条の10第5項又は第6項第3号、第4号又は第7号に係る部分に限る。の規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失 の規定は、 5号施行日 以後に 所得税法 等改正法 第3条の規定による 改正後の法 人税法(以下この条において「 4年 新法 人税法 」という。)第64条の9第1項の規定による承認が効力を失う4年新法第72条の13第6項の 内国法人 事業年度 について適用する。

6項 4年新法 第72条の13第7項 《7 通算子法人法人税法第2条第12号の7…》 に規定する通算子法人をいう。以下この節において同じ。で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係同法第2条第12号の7の7に規定する通算完全支配関係をいう の規定は、4年新法人税法第2条第12号の6の7に規定する 通算親法人 次項において「 通算親法人 」という。)の 5号施行日 以後に開始する 事業年度 開始の時又は終了の時に当該通算親法人との間に同条第12号の7の7に規定する通算 完全支配関係 がある通算子法人(同条第12号の7に規定する通算子法人をいう。)の事業年度について適用する。

7項 4年新法 第72条の13第8項 《8 次の各号に掲げる事実が生じた場合には…》 、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第2号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号 から第10項まで及び第12項の規定は、同条第8項各号又は第9項各号に定める日が 通算親法人 又は4年新法人税法第64条の9第1項に規定する親法人の 5号施行日 以後に開始する 事業年度 の期間内の日である場合における4年新法第72条の13第8項の 内国法人 又は同条第9項各号に掲げる内国法人の事業年度について適用する。

8項 4年新法 第72条の13第11項 《11 内国法人の通算子法人に該当する期間…》 第9項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。については、第1項及び第5項の規定は、適用しない。 の規定は、 5号施行日 以後に開始する同項に規定する期間について適用する。

9項 所得税法 等改正法 附則第29条第1項の規定により 4年新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた 内国法人 が2022年3月31日の属する連結 事業年度 連結子法人 の連結親法人事業年度が 5号施行日 前に開始した連結事業年度を含む。)において 4年旧法 第72条の25第5項 《5 第1項の場合において、同項の法人通算…》 法人に限る。が、当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより、 の規定の適用を受けていた場合には、当該内国法人は、当該連結事業年度終了の日の翌日において4年新法第72条の25第5項の提出期限の延長がされたものとみなす。

8条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

9条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る道府県 たばこ税 については、なお従前の例による。

10条

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る道府県 たばこ税 については、なお従前の例による。

11条 (ゴルフ場利用税に関する経過措置)

1項 新法 第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 の三(第1号に係る部分に限る。及び新法附則第12条の2の規定は、 施行日 以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

12条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2020年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第11号及び第12号に係る部分に限る。)、 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第2号に係る部分に限る。)、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の二、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六(第1号に係る部分に限る。及び 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 並びに附則第4条第13項(第1号に係る部分に限る。)、附則第4条の2第13項(第1号に係る部分に限る。)、附則第33条の2第7項(第1号に係る部分に限る。)、附則第33条の3第7項(第1号に係る部分に限る。)、附則第34条第6項(第1号に係る部分に限る。)、附則第35条第8項(第1号に係る部分に限る。)、附則第35条の2第8項(第1号に係る部分に限る。及び附則第35条の4第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2021年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2020年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 2021年度分の個人の市町村民税に係る 申告書 の提出に係る 新法 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の規定の適用については、同項ただし書中「 地震保険料 控除額」とあるのは「地震保険料控除額、ひとり親 控除額 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下この項において「 地方税法 」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦( 地方税法 第314条の2第3項の規定に該当するものに限る。又は 地方税法 第292条第1項第12号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する寡夫である 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を に掲げる者に係るものを除く。)」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

4項 新法 第317条の3の2第1項 《所得税法第194条第1項の規定により同項…》 に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 給与 について提出する同項及び同条第2項に規定する 申告書 について適用する。

5項 新法 第317条の3の3第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき 所得税法 第203条の6第1項 《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》 を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする に規定する 公的年金等 同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新法第317条の3の3第1項に規定する 申告書 について適用する。

6項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

7項 所得税法 等改正法 附則第84条の規定によりなお従前の例によることとされる 租税特別措置法 第42条の12の6第1項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第2項の規定を適用する場合における 旧法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 租税特別措置法 第42条の12の6 《認定特定高度情報通信技術活用設備を取得し…》 た場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第15項(旧法第292条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

8項 所得税法 等改正法 附則第98条の規定によりなお従前の例によることとされる 租税特別措置法 第68条の15の7第1項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第2項の規定を適用する場合における 旧法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の三( 租税特別措置法 第68条の15の7の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第16項(旧法第292条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

9項 新法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 租税特別措置法 第42条の12の5の2の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第15項(新法第292条第1項第4号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用する。

10項 新法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の三( 租税特別措置法 第68条の15の6の2の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び附則第8条第16項(新法第292条第1項第4号の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結 事業年度 分の法人の市町村民税について適用する。

11項 新法 附則第8条の2の2第7項及び第9項の規定(同条第1項に規定する 特定寄附金 に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

13条

1項 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の 地方税法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2024年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2023年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 4年新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 5号施行日 以後に開始する 事業年度 連結子法人 の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した事業年度を除く。第4項から第6項までにおいて「 5号 施行日 以後事業年度 」という。)分の法人の市町村民税について適用する。

3項 別段の定めがあるものを除き、 5号施行日 前に開始した 事業年度 連結子法人 の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び5号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が5号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、 4年旧法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、なおその効力を有する。

4項 4年新法 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第5項及び第6項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 4年旧法 第321条の8第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 に規定する控除対象個別帰属調整額の 5号施行日 以後 事業年度 における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 4年新法 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第5項及び第6項の規定は、第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 4年旧法 第321条の8第9項 《9 前2項に規定する控除対象合併等前欠損…》 調整額とは、合併等前欠損金額に、第7項の法人の合併等事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する控除対象個別帰属税額の 5号施行日 以後 事業年度 における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 4年新法 第321条の8第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 、第28項及び第29項の規定は、第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 4年旧法 第321条の8第15項 《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 に規定する控除対象個別帰属還付税額の 5号施行日 以後 事業年度 における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 2018年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた 4年新法 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 に規定する通算適用前欠損金額に係る同項及び同条第5項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8項 2018年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた 4年新法 第321条の8第7項 《7 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支 に規定する 合併等 前欠損金額に係る同項及び同条第8項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

14条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2020年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第343条第4項 《4 市町村は、固定資産の所有者の所在が震…》 災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。 この場合において、当該市町村は、当該登録をしよう の規定は、2021年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2020年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新法 第343条第5項 《5 市町村は、相当な努力が払われたと認め…》 られるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合前項に規定する場合を除く。には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税 の規定は、2021年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4項 施行日 前に新たに建設された 旧法 第349条の3第1項 《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》 者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 取得 された 旧法 第349条の3第4項 《4 主として遠洋区域を航行区域とする船舶…》 として総務省令で定めるもの以下この項及び次項において「外航船舶」という。又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの以下この項及び に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新法 第384条の3 《 市町村長は、その市町村内の土地又は家屋…》 について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者以下この条及び第386条において「現所有 の規定は、同条の条例の施行の日以後に、同条に規定する 現所有者 であることを知った者について適用する。

7項 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)の施行の日から2020年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第1項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 2018年4月1日から2020年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第2項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 2014年4月1日から2020年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第6項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)の施行の日から2020年3月31日までの間に新たに製造された 旧法 附則第15条第17項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 2004年4月1日から2020年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第21項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 2008年法律第45号)の施行の日から2020年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第26項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2020年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第28項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 2018年4月1日から2020年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第33項に規定する 特定再生可能エネルギー発電設備 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15項 2014年4月1日から2020年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第37項に規定する基幹放送設備若しくは特定地上基幹放送局等設備又は基幹放送局設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16項 2014年4月1日から2020年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第39項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17項 2016年4月1日から2020年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第40項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18項 施行日 から附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 附則第17条の2第5項の表附則第15条第13項、第21項、第24項、第37項から第39項まで、第42項から第44項まで、第47項及び第48項、 第15条の2第2項 《2 徴収の猶予前条第2項の規定によるもの…》 に限る。の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定 並びに 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の項及び新法附則第17条の2第6項の表附則第15条第13項、第21項、第24項、第37項から第39項まで、第42項から第44項まで、第47項及び第48項、 第15条の2第2項 《2 徴収の猶予前条第2項の規定によるもの…》 に限る。の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定 並びに 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の項の規定の適用については、これらの規定中「、第47項及び第48項」とあるのは、「及び第47項」とする。

15条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市町村 たばこ税 については、なお従前の例による。

16条

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市町村 たばこ税 については、なお従前の例による。

17条 (事業所税に関する経過措置)

1項 附則第1条第10号に掲げる規定による改正後の 地方税法 第701条の34第2項 《2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の…》 公益法人等防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受 の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。

18条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2020年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)の施行の日から2020年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第1項に規定する 施設 又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 2004年4月1日から2020年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第21項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4項 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2020年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第28項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5項 2016年4月1日から2020年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年4月30日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第3条及び 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定2021年1月1日

2号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第20条の13 《事務の区分 この法律の規定により道府県…》 が処理することとされている事務のうち、第388条第1項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、第419条第1項に規定する事務及び附則第70条第2項後段に規定する事務は、地方自治法 の改正規定及び同法附則に13条を加える改正規定並びに 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定並びに附則第6条の規定2021年4月1日

2条 (新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日から2月を経過した日前に納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 附則第59条第1項中「その地方団体の徴収金の納期限内」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第26号)の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)から2月を経過する日まで」と、「その地方団体の徴収金の納期限後」とあるのは「 施行日 から2月を経過した日以後」として、同項の規定を適用する。

3条 (新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)

1項 道府県民税の所得割の 納税義務者 が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための 国税 関係法律の臨時特例に関する法律(2020年法律第25号)第5条第4項に規定する 指定 行事(次条において「 指定行事 」という。)の同法第5条第1項に規定する 中止等 次条において「 中止等 」という。)により生じた同項に規定する 入場料金等払戻請求権 以下この条及び次条において「 入場料金等払戻請求権 」という。)の行使を2020年2月1日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄(次条において「 入場料金等払戻請求権の放棄 」という。)と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の 地方税法 次条において「 3年 新法 」という。)附則第60条第1項及び第2項の規定を適用することができる。

4条 (新型コロナウイルス感染症等に係る個人の市町村民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)

1項 市町村民税の所得割の 納税義務者 が、 指定 行事の 中止等 により生じた 入場料金等払戻請求権 の行使を2020年2月1日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を入場料金等払戻請求権の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、 3年新法 附則第60条第3項及び第4項の規定を適用することができる。

5条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「 災害等 への対応」に、「 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 」を「 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 」に、「 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 」を「 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(第66条 《法人の道府県民税に係る督促 法人の道府…》 県民税の納税者が納期限第55条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。までに法 の十一」を「 第66条 《法人の道府県民税に係る督促 法人の道府…》 県民税の納税者が納期限第55条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。までに法 の十」に改める部分に限る。及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 から 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 まで及び 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 の規定公布の日

附 則(2020年6月19日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年12月4日法律第68号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年2月3日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2021年2月3日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 の目次の改正規定(「地方税関係帳簿」を「地方税関係帳簿等」に改める部分に限る。)、同法第17条の6第3項第2号、 第50条の7第1項 《退職手当等の支払を受ける者は、その支払を…》 受ける時までに、第328条の7第1項の規定による申告書と併せて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住第71条の51第3項 《3 第1項の特別徴収義務者は、租税特別措…》 置法第37条の11の4第3項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第2項に規定する対 及び 第328条の7第1項 《退職手当等の支払を受ける者は、その支払を…》 受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 こ の改正規定、同法第7章の章名の改正規定並びに同法第748条から 第756条 《地方税に関する法令の規定の適用 第74…》 8条第1項、第2項若しくは第3項前段、第749条各項又は第750条第3項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている地方税関係帳簿又は保存が行われている地方税関係書類 までの改正規定並びに同法附則第4条の4第1項及び第3項の改正規定並びに次条並びに附則第3条第3項及び第4項、第10条第3項並びに 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の規定2022年1月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 の目次の改正規定(第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の三」を「 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の四」に改める部分に限る。及び同法第1章第6節中 第13条の3 《強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収 …》 地方団体の長は、道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税が課される製造たばこ又は軽油引取税が課される軽油が、強制換価手続により換価された場合において、当該製造たばこ又は軽油につき道府県たばこ税若しくは市 の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 並びに附則第19条第2項から第5項まで及び 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 から 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。 までの規定2022年1月4日

3号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第72条の2第1項第3号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応第72条の24の7第2項 《2 電気供給業小売電気事業等、発電事業等…》 及び特定卸供給事業を除く。、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に100分の1の標準税率により定めた率を乗じて得た金額とする。 及び第3項、 第72条の41第1項第2号 《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》 険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2第72条の48第3項第2号 《3 前2項の「分割基準」とは、次の各号に…》 掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。 1 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は 及び第9項並びに 第701条の34第3項第16号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定並びに同法附則第9条第21項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 並びに附則第6条、 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 及び 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す の規定2022年4月1日

4号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 附則第64条を削る改正規定、同法附則第64条の2の改正規定、同条を同法附則第64条とする改正規定、同法附則第64条の3の改正規定、同条を同法附則第64条の2とする改正規定並びに同法附則第65条第1項及び 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の改正規定並びに附則第13条の規定2023年4月1日

5号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。前2号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第4条及び 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の規定2024年1月1日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第349条の3第18項 《18 日本国有鉄道改革法等施行法1986…》 年法律第93号附則第23条第8項の規定により2001年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行 の改正規定及び同法附則第11条に2項を加える改正規定(第18項に係る部分に限る。 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第17号)の施行の日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条第15項の改正規定(「第2条第11項第7号」を「第2条第10項第7号」に改める部分に限る。)、同法附則第64条の改正規定、同法附則第65条の改正規定(同条第1項中「前2条」を「附則第63条及び 第64条 《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》 延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その 」に改める部分を除く。並びに同法附則第66条第1項から第3項まで、 第68条 《法人の道府県民税に係る滞納処分 法人の…》 道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、そ第69条 《法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪…》 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を 、第72条第2項及び 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい から 第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 までの改正規定並びに附則第12条第9項及び第10項の規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第4号の三並びに 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第4号の3の改正規定並びに同法附則第8条第15項の改正規定並びに同条第17項を同条第21項とし、同条第16項の次に4項を加える改正規定並びに附則第3条第7項及び第8項並びに第10条第6項及び第7項の規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条第12項の改正規定(「2020年度」を「2023年度」に改める部分及び同項を同条第9項とする部分を除く。並びに附則第12条第3項及び第4項の規定海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

10号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条に2項を加える改正規定(第46項に係る部分に限る。 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律(2021年法律第31号)の施行の日

11号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第10条第5項の改正規定及び附則第8条第2項の規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

2条 (賦課決定の期間制限の特例に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第17条の6第3項 《3 道府県民税若しくは市町村民税の所得割…》 所得税の課税標準を基準として課するものに限る。若しくは法人税割、事業税収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに第72条の50第2項の規定により課するものを除第2号に係る部分に限る。)の規定は、2022年1月1日以後に同号に定める日が到来する場合について適用する。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 新法 第45条の3の2第4項 《4 第1項及び前項の場合において、これら…》 の規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する 申告書 に記載すべき事項の提供について適用し、 施行日 前に行った 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第45条の3の2第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

2項 新法 第45条の3の3第4項 《4 公的年金等受給者は、第1項の規定によ…》 る申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定める の規定は、 施行日 以後に行う新法第45条の3の2第4項に規定する電磁的方法による新法第45条の3の3第4項に規定する 申告書 に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った 旧法 第45条の3の2第4項 《4 第1項及び前項の場合において、これら…》 の規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 に規定する電磁的方法による旧法第45条の3の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

3項 新法 第50条の7第1項 《退職手当等の支払を受ける者は、その支払を…》 受ける時までに、第328条の7第1項の規定による申告書と併せて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住 の規定は、2022年1月1日以後に支払を受けるべき 地方税法 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の に規定する 退職手当等 以下この項において「 退職手当等 」という。)について提出する新法第50条の7第1項の規定による 申告書 について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した 旧法 第50条の7第1項 《退職手当等の支払を受ける者は、その支払を…》 受ける時までに、第328条の7第1項の規定による申告書と併せて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住 の規定による申告書については、なお従前の例による。

4項 新法 第71条の51第3項 《3 第1項の特別徴収義務者は、租税特別措…》 置法第37条の11の4第3項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第2項に規定する対 の規定は、2022年1月1日以後に行われる 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号。以下この項において「 所得税法 等改正法 」という。)第7条の規定による 改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 租税特別措置 」という。)第37条の11の4第2項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた 所得税法 等改正法 第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の11の4第2項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。

5項 新法 附則第35条の2の3第1項の規定は、2022年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2021年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

6項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

7項 新法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 租税特別措置法 第42条の12の7の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。並びに附則第8条第17項(同号の規定に係る部分に限る。及び第19項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用する。

8項 新法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の三( 租税特別措置法 第68条の15の7の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。並びに附則第8条第18項(同号の規定に係る部分に限る。及び第20項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結 事業年度 分の法人の道府県民税について適用する。

4条

1項 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5条 (事業税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

6条

1項 次項に定めるものを除き、附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の 地方税法 同項及び附則第16条において「 4年 新法 」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 4年新法 附則第9条第22項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用する。

7条

1項 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の規定による改正後の 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

8条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第10条第5項の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

9条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、 施行日 以後に 取得 された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定中自動車税の種別割に関する部分は、2021年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、2020年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

10条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第317条の3の2第4項 《4 第1項及び前項の場合において、これら…》 の規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する 申告書 に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った 旧法 第317条の3の2第4項 《4 第1項及び前項の場合において、これら…》 の規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

2項 新法 第317条の3の3第4項 《4 公的年金等受給者は、第1項の規定によ…》 る申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定める の規定は、 施行日 以後に行う新法第317条の3の2第4項に規定する電磁的方法による新法第317条の3の3第4項に規定する 申告書 に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った 旧法 第317条の3の2第4項 《4 第1項及び前項の場合において、これら…》 の規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 に規定する電磁的方法による旧法第317条の3の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

3項 新法 第328条の7第1項 《退職手当等の支払を受ける者は、その支払を…》 受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 こ の規定は、2022年1月1日以後に支払を受けるべき 地方税法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び に規定する 退職手当等 以下この項において「 退職手当等 」という。)について提出する新法第328条の7第1項の規定による 申告書 について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した 旧法 第328条の7第1項 《退職手当等の支払を受ける者は、その支払を…》 受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 こ の規定による申告書については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第35条の2の3第5項の規定は、2022年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2021年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

6項 新法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 租税特別措置法 第42条の12の7の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。並びに附則第8条第17項(同号の規定に係る部分に限る。及び第19項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用する。

7項 新法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の三( 租税特別措置法 第68条の15の7の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。並びに附則第8条第18項(同号の規定に係る部分に限る。及び第20項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結 事業年度 分の法人の市町村民税について適用する。

11条

1項 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2024年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2023年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

12条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2021年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2020年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 2018年4月1日から2021年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 附則第1条第9号に掲げる規定による改正後の 地方税法 附則第15条第9項の規定は、同項に規定する国際船舶に対して課する同号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日(当該施行の日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 当該年 度の 前年 度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4項 附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日から海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 附則第15条第9項の規定の適用については、同項中「 第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 の二十三」とあるのは、「 第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 の二十二」とする。

5項 都市鉄道等利便増進法 2005年法律第41号)の施行の日から2021年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第20項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 2019年4月1日から2021年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第31項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 生産性向上特別措置法(2018年法律第25号)の施行の日から2021年3月31日までの期間(以下この項において「 適用期間 」という。)内に 旧法 附則第15条第41項に規定する 中小事業者等 以下この項において「 中小事業者等 」という。)が 取得 同条第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第41項に規定する 機械装置等 以下この項において「 機械装置等 」という。)(中小事業者等が、同条第41項に規定する リース取引 以下この項において「 リース取引 」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が 適用期間 内に取得をした同条第41項に規定する 先端設備等 に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 2019年4月1日から2021年3月31日までの間に整備された 旧法 附則第15条第43項に規定する 対象特定公共施設等 の用に供する 土地 及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第26号)の施行の日から2021年3月31日までの期間(以下この項において「 適用期間 」という。)内に 旧法 附則第64条に規定する 中小事業者等 以下この項において「 中小事業者等 」という。)が 取得 同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する家屋及び構築物(中小事業者等が、同条に規定する リース取引 以下この項において「 リース取引 」という。)に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が 適用期間 内に取得をした同条に規定する 先端設備等 に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 新法 附則第64条の規定は、2021年4月1日以後に同条に規定する 中小事業者等 以下この項において「 中小事業者等 」という。)が 取得 同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する 特例対象資産 以下この項において「 特例対象資産 」という。)(中小事業者等が、同条に規定する リース取引 以下この項において「 リース取引 」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては生産性向上特別措置法の施行の日以後、家屋及び構築物にあっては 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第26号)の施行の日以後に取得をした同条に規定する 先端設備等 に該当する特例対象資産を、2021年4月1日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日(当該施行の日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、2021年4月1日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得をした特例対象資産に対する新法附則第64条の規定の適用については、同条中「 中小企業等経営強化法 第53条第2項 《2 特定市町村は、認定先端設備等導入事業…》 者が当該認定に係る先端設備等導入計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定先端設備等導入計画」という。に従って先端設備等導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り 」とあるのは「生産性向上特別措置法(2018年法律第25号)第41条第2項」と、「 第2条第14項 《14 この法律において「先端設備等」とは…》 、従来の処理に比して大量の情報の処理を可能とする技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、それを迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経 」とあるのは「 第36条第1項 《主務大臣は、認定経営革新等支援機関が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 前条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の手段により第31 」とする。

13条

1項 2021年4月1日から2023年3月31日までの期間(以下この項において「 適用期間 」という。)内に附則第1条第4号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 附則第64条に規定する 中小事業者等 以下この項において「 中小事業者等 」という。)が 取得 同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する 特例対象資産 以下この項において「 特例対象資産 」という。)(中小事業者等が、同条に規定する リース取引 以下この項において「 リース取引 」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が 適用期間 内に取得をした同条に規定する 先端設備等 に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第1条第4号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 附則第64条の規定の適用がある場合における同法附則第64条の二及び第64条の3の規定の適用については、なお従前の例による。

14条 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

1項 市町村は、2021年度から2023年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、 新法 附則第18条の三(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の三(新法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

2項 前項の場合には、 新法 附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる宅地等で2021年度から2023年度までの各年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 用途変更宅地等 」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該 用途変更宅地等 が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3項 第1項の場合には、 新法 附則第18条第6項第2号に掲げる宅地等で2021年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2021年度の宅地等 」という。)、新法附則第18条第6項第3号に掲げる宅地等で2022年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2022年度の宅地等 」という。又は同条第6項第4号に掲げる宅地等で2023年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2023年度の宅地等 」という。)のうち、当該宅地等の 類似土地 新法附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が 2021年度の宅地等 にあっては2020年度、 2022年度の宅地等 にあっては2021年度、 2023年度の宅地等 にあっては2022年度に係る賦課期日(以下この項において「 前年度に係る賦課期日 」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る2021年度の宅地等にあっては2021年度分、2022年度の宅地等にあっては2022年度分、2023年度の宅地等にあっては2023年度分の固定資産税については、当該類似土地が 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4項 第1項の場合には、2021年度から2023年度までの各年度に係る 賦課期日 において 新法 附則第18条の3第1項に規定する 小規模住宅用地 である部分(以下この項において「 小規模 住宅用地 である部分 」という。)、同条第1項に規定する 一般住宅用地である部分 以下この項において「 一般住宅用地である部分 」という。又は同条第1項に規定する 非住宅用宅地等である部分 以下この項において「 住宅 用宅地等である部分 」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ1の宅地等とみなす。

5項 前3項の規定は、2021年度から2023年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第6項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた 新法 附則第18条第6項第1号から第3号まで」と、「 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 又は第27条の4の二」と、第3項中「附則第18条第6項第2号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた新法附則第18条第6項第2号」と、「附則第18条第6項第3号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた新法附則第18条第6項第3号」と、「 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 又は第27条の4の二」と、前項中「及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 及び第27条の4の二」と読み替えるものとする。

15条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、 施行日 以後に 取得 された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、2021年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、2020年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

16条 (事業所税に関する経過措置)

1項 4年新法 第701条の34第3項 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴第16号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2022年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2022年前の年分の個人の事業及び2022年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

17条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2021年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2020年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 都市鉄道等利便増進法 の施行の日から2021年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第20項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 2019年4月1日から2021年3月31日までの間に整備された 旧法 附則第15条第43項に規定する 対象特定公共施設等 の用に供する 土地 に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

18条 (電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

1項 新法 第748条第1項 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める地方税関係帳簿第74条の十七、第144条の32第3項又は第144条の36の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録 及び 第749条第1項 《前条第1項各号に掲げる者は、それぞれ当該…》 各号に定める地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該 の規定は、2022年1月1日以後に備付けを開始する地方税関係帳簿(新法第748条第1項に規定する地方税関係帳簿をいう。第4項において同じ。)について適用する。

2項 新法 第748条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各…》 号に定める地方税関係書類第74条の2第3項若しくは第4項、第74条の6第2項、第144条の32第6項、第144条の35第7項、第465条第3項若しくは第4項又は第469条第2項の規定により保存すること 及び 第749条第2項 《2 前条第2項各号に掲げる者は、それぞれ…》 当該各号に定める地方税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィル の規定は、2022年1月1日以後に保存が行われる新法第748条第2項各号に定める地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用する。

3項 新法 第748条第3項 《3 前項に規定するもののほか、次の表の各…》 号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、総務省令で定め の規定は、2022年1月1日以後に保存が行われる同項の表の各号の下欄に掲げる地方税関係書類について適用する。

4項 新法 第749条第3項 《3 前条第1項の規定により同項各号に定め…》 る地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えている当該各号に掲げる者又は同条第2項の規定により同項各号に定める地方税関係書類に係る電磁的記録の保存を の規定は、2022年1月1日以後に保存が行われる地方税関係帳簿又は新法第748条第2項各号に定める地方税関係書類に係る電磁的記録(同条第1項に規定する電磁的記録をいう。第6項において同じ。)について適用する。

5項 新法 第750条第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ…》 当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に代えることができる。 1 第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等 同条第3項 及び第2項の規定は、2022年1月1日以後に徴する同条第1項に規定する地方税関係書類又は同日以後に提出する同条第2項に規定する書類について適用する。

6項 新法 第750条第3項 《3 第1項の規定により同項に規定する地方…》 税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者及び前項の規定により同項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者は、総務省令で定めるところにより、その提供を受けた電磁的 の規定は、2022年1月1日以後に提供を受ける同条第1項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録又は同条第2項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録について適用する。

7項 新法 第756条第4項 《4 第748条第3項前段に規定する総務省…》 令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第1号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第750条第1項の規定により提供が の規定は、2022年1月1日以後に新法第74条の24第3項の 申告書 の提出期限が到来する道府県 たばこ税 について適用する。

8項 新法 第756条第5項 《5 第748条第3項前段に規定する総務省…》 令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第2号若しくは第3号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第750条第2項の規 の規定は、2022年1月1日以後に新法第144条の48第3項の 申告書 の提出期限が到来する 軽油 引取税について適用する。

9項 新法 第756条第6項 《6 第748条第3項前段に規定する総務省…》 令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第4号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第750条第1項の規定により提供が の規定は、2022年1月1日以後に新法第484条第3項の 申告書 の提出期限が到来する市町村 たばこ税 について適用する。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

8条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に旧 災害対策基本法 第60条第1項 《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》 合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで 及び第6項の規定による避難のための立退きの 勧告 が行われた場合における前条の規定による改正後の 地方税法 第349条の3の3第1項 《震災、風水害、火災その他の災害以下この款…》 において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年以下この款において「被災年」という。の1月1日当該震災等の発生した日が1月1日であ の規定の適用については、同項中「指示又は」とあるのは「指示、」と、「設定」とあるのは「設定又は 災害対策基本法 等の一部を改正する法律࿸2021年法律第30号。以下この項において「災対法等一部改正法」という。)第1条の規定による改正前の 災害対策基本法 第60条第1項 《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》 合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで 及び第6項の規定による避難のための立退きの勧告」と、「࿹及び第6項」とあるのは「)及び第6項(災対法等一部改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における災対法等一部改正法第1条の規定による改正前のこれらの規定を含む。)」とする。

附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「第7条の2第2項」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。及び同法第31条の改正規定、 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定(同条中 河川法 第58条の10 《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》 力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河 に1項を加える改正規定を除く。)、 第7条 《河川管理者 この法律において「河川管理…》 者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。 の規定(同条中 都市計画法 第33条第1項第8号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規 の改正規定を除く。並びに 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条 《 地域地区内における建築物その他の工作物…》 に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。 及び 第11条 《都市施設 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル の規定並びに附則第5条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 河川法 1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 から 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 まで、 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その 及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年5月21日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 生活保護法 第55条 《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》 知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条 の八、 第85条 《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》 保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第146条 《主務省令への委任 第3条から第144条…》 の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。 の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の3第1項の改正規定(第703条の4第11項第1号 《11 第5項の基礎課税額は、納税義務者間…》 の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。 」を「 第703条の4第10項第1号 《10 第5項の世帯別平等割額は、次の各号…》 に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 特定世帯特定同一世帯所属者国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続 」に改める部分に限る。並びに附則第29条、 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな 及び 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定公布の日

2号 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定(前号、第5号及び第6号に掲げる改正規定並びに同条中 国民健康保険法 第72条の5第1項 《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》 に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第82条第2項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導第82条第1第82条 《 市町村及び組合は、特定健康診査等を行う…》 ものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ 及び 第104条 《保健事業等に関する援助等 連合会及び指…》 定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第9項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業以下この条において「保健事業等」という。 の改正規定を除く。及び 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 の規定並びに附則第9条、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 及び 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の規定並びに附則第23条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2022年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

9条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 の規定による改正後の 地方税法 第703条の4 《国民健康保険税 国民健康保険を行う市町…》 村一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国 から 第703条の5 《国民健康保険税の減額 市町村は、国民健…》 康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又 の二まで及び附則第35条の5から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三までの規定は、2022年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2021年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 まで、 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい 及び 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年6月16日法律第71号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年12月24日法律第87号) 抄

1項 この法律は、2022年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 の規定公布の日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に 及び 第72条の48の2第5項 《5 前項の規定による更正の請求をしようと…》 する法人は、その請求に係る更正後の第20条の9の3第6項に規定する課税標準等又は税額等、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び申告書又は修正申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する の改正規定、 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 第20条の9の3第3項の改正規定、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の 地方税法 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に 及び 第72条の48の2第5項 《5 前項の規定による更正の請求をしようと…》 する法人は、その請求に係る更正後の第20条の9の3第6項に規定する課税標準等又は税額等、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び申告書又は修正申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する の改正規定並びに 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)附則第13条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の 地方税法 第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に の改正規定並びに次条並びに附則第5条第1項、第7条第2項及び 第12条第1項 《法人でない社団又は財団で代表者又は管理人…》 の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の規定2022年12月31日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第45条の3の2 《個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親…》 族等申告書 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者 の見出し及び同条第1項、 第45条の3の3 《個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の…》 扶養親族等申告書 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受ける の見出し及び同条第1項、 第317条の3の2 《個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親…》 族等申告書 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者 の見出し及び同条第1項並びに 第317条の3の3 《個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の…》 扶養親族等申告書 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受ける の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同法附則第5条の4の2第1項及び第5項、第34条の2第3項及び第6項、 第45条 《個人の道府県民税又は延滞金額の減免 市…》 町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合に 並びに 第61条 《法人の道府県民税の減免 道府県知事は、…》 天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。 の改正規定並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項から第7項まで、 第10条第1項 《地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納…》 入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 から第3項まで及び第5項から第7項まで並びに 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 地方税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第7号)附則第21条の改正規定を除く。)の規定2023年1月1日

4号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。次号及び第10号に掲げる改正規定を除く。)、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第20条第2項 《2 第8条第1項の規定により個人の市町村…》 民税及び個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない森林環境税に係る徴収金の収納の事務については、森林環境税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第74 の改正規定に限る。及び 第13条 《還付等 市町村は、第7条第1項の規定に…》 より当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び当該市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該市 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第20条第2項 《2 第10条の規定により法人の事業税に係…》 る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第747条の6から第747条の十二まで の改正規定に限る。並びに附則第9条の規定2023年4月1日

5号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第32条第13項 《13 前項の規定は、前年分の所得税に係る…》 第45条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 及び第15項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四、 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし書、 第45条の3第2項 《2 前項本文の場合には、当該確定申告書に…》 記載された事項総務省令で定める事項を除く。のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項総務省令で定める事項を除く。は、同条第1項から第4項までの規定によ 及び第3項、 第313条第13項 《13 前項の規定は、前年分の所得税に係る…》 第317条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 及び第15項、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 ただし書並びに 第317条の3第2項 《2 前項本文の場合には、当該確定申告書に…》 記載された事項総務省令で定める事項を除く。のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項総務省令で定める事項を除く。は、同条第1項から第4項までの規定によ 及び第3項の改正規定並びに同法附則第33条の2第2項及び第6項、第35条の2の3第1項及び第5項、第35条の2の五並びに第35条の2の6の改正規定並びに 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場 及び 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 並びに附則第4条、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 及び 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の規定2024年1月1日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の24の7第6項 《6 事業年度が1年に満たない場合における…》 第1項の規定の適用については、同項中「年4,010,000円」とあるのは「4,010,000円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年8,010,000円」とあるのは「8 に1号を加える改正規定 労働者協同組合法 2020年法律第78号)の施行の日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条第8項の改正規定(第10条第2号 《連帯納税義務 第10条 地方団体の徴収金…》 を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 」を「 第11条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 の地方団体の徴収金を次条から第11条の十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は 」に改める部分に限る。及び同法附則第15条の7第1項の改正規定(第10条第2号 《連帯納税義務 第10条 地方団体の徴収金…》 を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 」を「 第11条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 の地方団体の徴収金を次条から第11条の十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は 」に改める部分に限る。 住宅 の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第48号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条第39項の改正規定(同項を同条第36項とする部分を除く。並びに附則第13条第9項及び第17条第4項の規定所有者不明 土地 の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2022年法律第38号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第11条第1項の改正規定及び同法附則第15条第41項の改正規定(「2022年3月31日」を「2024年3月31日」に改める部分及び同項を同条第38項とする部分を除く。並びに附則第8条第2項及び第3項並びに第13条第10項及び第11項の規定 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)の施行の日

10号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第382条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》 準用する。 1 所有権、質権若しくは100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記 及び第3項並びに 第382条の2第2項 《2 市町村長は、前項の規定により固定資産…》 課税台帳同項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。以下この項及び第382条の4において同じ。又はその写しを閲覧に供する場合には、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供す の改正規定並びに同法第382条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第14条の規定 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

11号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 及び附則第15条の規定 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

2条 (更正請求書に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第20条の9の3第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に の規定は、2022年12月31日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税、同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税並びに同日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び2022年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税(これらの地方税以外の地方税については、同日後にその納税義務又は特別徴収義務が成立する当該地方税)に係る同項に規定する 更正請求書 について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税並びに同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2022年前の年分の個人の事業及び2022年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税(これらの地方税以外の地方税については、同日以前にその納税義務又は特別徴収義務が成立した当該地方税)に係る 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第20条の9の3第3項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の48の2第5項 《5 前項の規定による更正の請求をしようと…》 する法人は、その請求に係る更正後の第20条の9の3第6項に規定する課税標準等又は税額等、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び申告書又は修正申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する の規定は、2022年12月31日以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税に係る同項に規定する 更正請求書 について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税に係る 旧法 第72条の48の2第5項 《5 前項の規定による更正の請求をしようと…》 する法人は、その請求に係る更正後の第20条の9の3第6項に規定する課税標準等又は税額等、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び申告書又は修正申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 新法 第45条の3の2第1項 《所得税法第194条第1項の規定により同項…》 に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 3号 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する 給与 について提出する同項及び新法第45条の3の2第2項に規定する 申告書 について適用し、 3号施行日 前に支払を受けるべき 旧法 第45条の3の2第1項 《所得税法第194条第1項の規定により同項…》 に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。

2項 新法 第45条の3の3第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を の規定は、 3号施行日 以後に支払を受けるべき 所得税法 1965年法律第33号第203条の6第1項 《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》 を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする に規定する 公的年金等 同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 公的年金等 」という。)について提出する新法第45条の3の3第1項に規定する 申告書 について適用し、3号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した 旧法 第45条の3の3第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を に規定する申告書については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第5条の4の2第1項から第4項までの規定は、道府県民税の所得割の 納税義務者 が2022年1月1日以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号。以下この項及び第5項において「 所得税法 等改正法 」という。)第11条の規定による 改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 租税特別措置 」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存 住宅 又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第7項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に 所得税法 等改正法 第11条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第6項及び第7項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第7条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、道府県民税の所得割の 納税義務者 がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支出する同条第1項に規定する 特例控除対象寄附金 について行う同条第2項に規定する 申告 特例の求めについて適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が 施行日 前に支出した 旧法 附則第7条第1項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第2項に規定する申告特例の求めについては、なお従前の例による。

5項 新法 附則第45条第2項及び第3項の規定は、道府県民税の所得割の 納税義務者 が2022年1月1日以後に 所得税法 等改正法 第18条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る 国税 関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号。以下「 震災特例法 」という。)第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存 住宅 若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第7項において同じ。又は認定住宅等を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に 所得税法 等改正法第18条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 旧震災特例法 」という。第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第7項において同じ。又は認定住宅を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 道府県民税の所得割の 納税義務者 が2022年1月1日前に 租税特別措置法 第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存 住宅 若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に 旧震災特例法 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における 旧法 附則第61条第1項の規定により読み替えて適用される旧法附則第5条の4の2第1項の規定による控除については、なお従前の例による。

7項 新法 附則第61条第1項の規定は、道府県民税の所得割の 納税義務者 が2022年1月1日以後に 租税特別措置法 第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存 住宅 若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に 新震災特例法 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に 租税特別措置法 第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に 旧震災特例法 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

8項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9項 旧法 附則第7条の6第1項の大会関連 外国法人 の2022年1月1日前に開始した 事業年度 分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4条

1項 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 以下「 6年 新法 」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 6年新法 附則第35条の2の6第4項の規定の適用については、2024年度から2026年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、同項中「について 確定申告書 」とあるのは「に係る確定申告書(当該 上場株式等 に係る 譲渡損失 の金額の生じた年が2020年から2022年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第1号)第2条の規定による 改正前の 地方税法 附則第35条の2の6第5項に規定する 申告書 その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「 旧申告書 」という。)」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書( 当該年 が2021年又は2022年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係る 旧申告書 )を連続して」とする。

6条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後最初に開始する 事業年度 以下この項及び次条第4項において「 最初事業年度 」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうち 新法 第72条の2第1項第2号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 に規定する 導管ガス供給業 及び同項第4号に規定する 特定ガス供給業 以外のもの(以下この項において「 対象ガス供給業 」という。)を行っていた法人(ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第10項に規定するガス製造事業者又は 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)(次条第4項において「ガス製造事業者等」という。)に限る。)の 対象ガス供給業 に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の 法人税の課税標準 である所得の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の 最初事業年度 開始の日前10年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を 旧法 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得(2020年改正前法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。次条第4項において同じ。)に係る当該法人の個別所得金額(2020年改正前法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。次条第4項において同じ。)の計算の例により算定していたものとみなす。

3項 旧法 附則第8条の6第1項の大会関連 外国法人 の2022年1月1日前に開始した 事業年度 に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

8条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第11条第1項の規定は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 旧法 附則第11条第1項の規定は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づき 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域内にある 土地 取得 した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第11条第1項中「 農業経営基盤強化促進法 第19条 《地域農業経営基盤強化促進計画 同意市町…》 村は、政令で定めるところにより、前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関 の規定による公告があつた」とあるのは「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する」と、「2021年4月1日から2023年3月31日まで」とあるのは「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日から2025年3月31日まで」とする。

9条

1項 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の 地方税法 次項及び附則第18条第1項において「 5年 新法 」という。第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の十八、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の二十五、 第73条の27の2 《耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動…》 産取得税の減額等 道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修 から 第73条の27 《住宅の用に供する土地の取得に対する不動産…》 取得税の還付等 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があ の四まで及び 第73条の27の6 《農地中間管理機構の農地の取得に対して課す…》 る不動産取得税の納税義務の免除等 道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第7条第1 の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の 取得 に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 5年新法 第73条の20の2 《登記所からの通知 登記所は、第382条…》 第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定により市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該市町村を包括する道府県の知事にも通知しなければならない。 の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後にされる5年新法第382条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知について適用する。

10条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第317条の3の2第1項 《所得税法第194条第1項の規定により同項…》 に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に の規定は、 3号施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 給与 について提出する同項及び同条第2項に規定する 申告書 について適用し、3号施行日前に支払を受けるべき 旧法 第317条の3の2第1項 《所得税法第194条第1項の規定により同項…》 に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。

2項 新法 第317条の3の3第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を の規定は、 3号施行日 以後に支払を受けるべき 所得税法 第203条の6第1項 《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》 を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする に規定する 公的年金等 同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 公的年金等 」という。)について提出する新法第317条の3の3第1項に規定する 申告書 について適用し、3号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した 旧法 第317条の3の3第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を に規定する申告書については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第5条の4の2第5項から第8項までの規定は、市町村民税の所得割の 納税義務者 が2022年1月1日以後に 租税特別措置法 第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存 住宅 又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第7項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に 租税特別措置法 第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第6項及び第7項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第7条第10項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の 納税義務者 施行日 以後に支出する同条第8項に規定する 特例控除対象寄附金 について行う同条第9項に規定する 申告 特例の求めについて適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に支出した 旧法 附則第7条第8項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第9項に規定する申告特例の求めについては、なお従前の例による。

5項 新法 附則第45条第5項及び第6項の規定は、市町村民税の所得割の 納税義務者 が2022年1月1日以後に 新震災特例法 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する居住用家屋若しくは既存 住宅 若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第7項において同じ。又は認定住宅等を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に 旧震災特例法 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第7項において同じ。又は認定住宅を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 市町村民税の所得割の 納税義務者 が2022年1月1日前に 租税特別措置法 第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存 住宅 若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に 旧震災特例法 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における 旧法 附則第61条第3項の規定により読み替えて適用される旧法附則第5条の4の2第5項の規定による控除については、なお従前の例による。

7項 新法 附則第61条第2項の規定は、市町村民税の所得割の 納税義務者 が2022年1月1日以後に 租税特別措置法 第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存 住宅 若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に 新震災特例法 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に 租税特別措置法 第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に 旧震災特例法 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

8項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

9項 旧法 附則第7条の6第3項の大会関連 外国法人 の2022年1月1日前に開始した 事業年度 分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

11条

1項 6年新法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2024年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2023年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 6年新法 附則第35条の2の6第11項の規定の適用については、2024年度から2026年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「について 確定申告書 」とあるのは「に係る確定申告書(当該 上場株式等 に係る 譲渡損失 の金額の生じた年が2020年から2022年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の市町村民税に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第1号)第2条の規定による 改正前の 地方税法 附則第35条の2の6第15項に規定する 申告書 その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「 旧申告書 」という。)」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書( 当該年 が2021年又は2022年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の市町村民税に係る 旧申告書 )を連続して」とする。

13条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分(新法附則第24条の2の規定を除く。)は、2022年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2021年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 2025年3月31日までの間に 旧法 第349条の3第2項 《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》 ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事 に規定する 一般ガス導管事業 者のうちガス事業法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者が新設した同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、2022年4月1日から2025年3月31日までの間に新設された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「3分の一」とあるのは「3分の二」と、「3分の二」とあるのは「6分の五」とする。

3項 2020年4月1日から2022年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第1項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 2020年4月1日から2022年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第2項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 2010年4月1日から2022年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第7項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 2020年4月1日から2022年3月31日までの間に新たに製造された 旧法 附則第15条第14項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 2018年4月1日から2022年3月31日までの間に 旧法 附則第15条第36項に規定する 取得 をされた同項に規定する対象特定電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2018年法律第22号)の施行の日から2022年3月31日までの間に 旧法 附則第15条第37項に規定する認可を受けた同項に規定する特定立地誘導促進 施設 協定に定められた同項に規定する特定立地誘導促進施設の用に供する 土地 及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 所有者不明 土地 の利用の円滑化等に関する特別措置法(2018年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 附則第15条第36項に規定する土地使用権を 取得 した者が整備する同項に規定する 施設 の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 2020年4月1日から附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に 取得 された同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 附則第15条第38項に規定する 機械装置等 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 附則第1条第9号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 附則第15条第38項の規定は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)附則第11条第2項に規定する同法第2条の規定による改正前の 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第26条第1項 《第18条第7項の規定による公告があった農…》 用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権が設定されたことにより農業協同組合法第21条第1項第1号の事由に該当することとなった農業協同組合の組合員たる個人認定 の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた同号に掲げる規定による改正前の 地方税法 附則第15条第38項に規定する認定就農者の利用に供する同項に規定する 機械装置等 に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2020年4月1日」とあるのは「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)の施行の日」と、「認定就農者࿸」とあるのは「認定就農者࿸ 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律附則第11条第2項に規定する同法第2条の規定による改正前の」とする。

12項 1963年1月2日から2022年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第15条の6第1項に規定する 住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 1964年1月2日から2022年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第15条の6第2項に規定する 住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 2008年4月1日から2022年3月31日までの間に 旧法 附則第15条の9第9項に規定する 熱損失防止改修工事 以下この条において「 熱損失防止改修工事 」という。)が行われた同項に規定する熱損失防止 改修住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15項 2008年4月1日から2022年3月31日までの間に 熱損失防止改修工事 が行われた 旧法 附則第15条の9第10項に規定する熱損失防止 改修専有部分 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16項 2017年4月1日から2022年3月31日までの間に 熱損失防止改修工事 が行われた 旧法 附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止 改修住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17項 2017年4月1日から2022年3月31日までの間に 熱損失防止改修工事 が行われた 旧法 附則第15条の9の2第5項に規定する特定熱損失防止 改修住宅 専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14条

1項 附則第1条第10号に掲げる規定による改正後の 地方税法 第382条の4 《固定資産課税台帳の閲覧等の特例 市町村…》 長は、第382条の2の規定により固定資産課税台帳若しくはその写しを閲覧に供し、若しくは第387条第3項若しくは第4項の規定により土地名寄帳若しくは家屋名寄帳若しくはそれらの写しを閲覧に供し、又は第20 の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の2の規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)若しくはその写しの閲覧若しくは同法第387条第3項若しくは第4項の規定による 土地 名寄帳若しくは家屋名寄帳若しくはそれらの写しの閲覧又は同法第20条の十若しくは 第382条の3 《固定資産課税台帳に記載をされている事項の…》 証明書の交付 市町村長は、第20条の10の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。

15条

1項 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の規定による改正後の 地方税法 第382条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》 準用する。 1 所有権、質権若しくは100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記第2号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以後にされる 不動産登記法 2004年法律第123号第76条の3第3項 《3 登記官は、第1項の規定による申出があ…》 ったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。 の規定による付記について適用する。

16条 (事業所税に関する経過措置)

1項 旧法 附則第33条第1項から第4項までに規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 施行日 の前日において 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律(2022年法律第7号)第1条の規定による改正前の 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号。次項から第5項までにおいて「 沖縄振興特別措置法 」という。第7条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した観光地形成促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出観光地形成促進計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよう努 に規定する提出観光地形成促進計画に定められている 沖縄振興特別措置法 第6条第2項第2号 《2 観光地形成促進計画は、次に掲げる事項…》 について定めるものとする。 1 計画期間 2 国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域以下「観光地形成促進地域」 に規定する観光地形成促進地域は、施行日から起算して6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 沖縄振興特別措置法 次項から第5項までにおいて「 沖縄振興特別措置法 」という。第6条第4項 《4 沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定…》 めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 新法 附則第33条第1項に規定する観光地形成促進地域とみなして、同項の規定を適用する。

3項 施行日 の前日において 沖縄振興特別措置法 第29条第1項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められている 沖縄振興特別措置法 第28条第2項第2号 《2 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域以下「情報通信産業振興地域」という。の区域 3 前号の区域内において特定情報通信 に規定する情報通信産業振興地域は、施行日から起算して6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 新法 附則第33条第2項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。

4項 施行日 の前日において 沖縄振興特別措置法 第35条の2第1項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画に定められている旧 沖縄振興特別措置法 第35条第2項第2号 《2 産業イノベーション促進計画は、次に掲…》 げる事項について定めるものとする。 1 計画期間 2 産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進することにより、その地域における産業のイノベーションの促進が相当程度図られると見込まれる地域であ に規定する産業高度化・事業革新促進地域は、施行日から起算して6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 新法 附則第33条第3項に規定する産業イノベーション促進地域とみなして、同項の規定を適用する。

5項 施行日 の前日において 沖縄振興特別措置法 第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められている 沖縄振興特別措置法 第41条第2項第2号 《2 国際物流拠点産業集積計画は、次に掲げ…》 る事項について定めるものとする。 1 計画期間 2 関税法第2条第1項第11号に規定する開港又は同項第12号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接している地域であり、 に規定する国際物流拠点産業集積地域は、施行日から起算して6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第41条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 新法 附則第33条第4項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。

17条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2022年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2021年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 2020年4月1日から2022年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第1項に規定する 施設 又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2018年法律第22号)の施行の日から2022年3月31日までの間に 旧法 附則第15条第37項に規定する認可を受けた同項に規定する特定立地誘導促進 施設 協定に定められた同項に規定する特定立地誘導促進施設の用に供する 土地 に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4項 所有者不明 土地 の利用の円滑化等に関する特別措置法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 附則第15条第36項に規定する土地使用権を 取得 した者が整備する同項に規定する 施設 の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

18条 (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置)

1項 地方税共同 機構 以下この条において「 機構 」という。)は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前においても、 5年新法 第747条の8第1項 《特定徴収金の納付又は納入に関する事務以下…》 この章において「納付等事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの以下この章において「機構指定納付受託者」という。は、総 の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の 指定 をすることができる。この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において同条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

2項 地方団体は、前項の規定による 指定 に関し必要があると認めるときは、 機構 に対し意見を述べることができる。

3項 地方団体が前項の規定により意見を述べたときは、 機構 は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年4月15日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月18日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条の5第2項 《2 薬局において調剤又は調剤された薬剤若…》 しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2第3項 の改正規定及び 第2条 《定義 この法律で「医薬品」とは、次に掲…》 げる物をいう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム から 第4条 《開設の許可 薬局は、その所在地の都道府…》 県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第7条第4項並びに第10条第1項第38条第1項並びに第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。及 までの規定並びに附則第4条から 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 までの規定は、2023年2月1日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 労働者協同組合法 の施行の日から施行する。

附 則(2022年11月18日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 以下この条において「 地方税法 」という。)附則第15条第21項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に 取得 される同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する 施行日 の属する年の翌年の1月1日(施行日が1月1日である場合には、同日。以下この条において同じ。)を 賦課期日 とする年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2020年4月1日から施行日の前日までの間に取得された前条の規定による 改正前の 地方税法 次項において「 地方税法 」という。)附則第15条第21項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 附則第15条第28項の規定は、 施行日 以後に 取得 される同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する施行日の属する年の翌年の1月1日を 賦課期日 とする年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、 港湾法 の一部を改正する法律(2013年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間に取得された 地方税法 附則第15条第28項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3項 地方税法 附則第15条第45項の規定は、 施行日 以後に 取得 される同項に規定する償却資産に対して課する施行日の属する年の翌年の1月1日を 賦課期日 とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

附 則(2022年12月16日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2023年3月31日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の二、 第15条の6の2第3項 《3 第15条の2第5項から第9項まで及び…》 第15条の2の2の規定は、申請による換価の猶予について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第15条第17条の5第6項 《6 第1項の規定により決定をすることがで…》 きないこととなる日前3月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金第71条の14第6項、第71条の35第7項、第71条の55第7項、第72条の46第22条の2第1項 《第20条の9の3第3項に規定する更正請求…》 書に偽りの記載をして地方団体の長に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第22条の4第1項 《当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必…》 要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しく第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第30条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の…》 申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,0第69条 《法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪…》 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を第70条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第68条第6項の場合において、国税徴収法第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の十四、 第71条の15第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第71条の16第1項 《第71条の10第2項の規定により徴収して…》 納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第71条の20第1項 《利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を…》 免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を 及び第3項、 第71条の21第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第71条の19第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の三十五、 第71条の36第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第71条の37第1項 《第71条の31第2項の規定により徴収して…》 納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第71条の41第1項 《配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を…》 免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を 及び第3項、 第71条の42第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第71条の40第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五十五、 第71条の56第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第71条の57第1項 《第71条の51第2項の規定により徴収して…》 納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第71条の61第1項 《株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処…》 分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞 及び第3項、 第71条の62第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第71条の60第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十六、 第72条の47第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第72条の49第1項 《前条第5項に規定する更正請求書に偽りの記…》 載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び第3項、 第72条の49 《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》 に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者 の十、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の五十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十四、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十九、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十一、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十二、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百二、 第72条の109第1項 《偽りその他不正の行為により貨物割の全部又…》 は一部を免れ、又は免れようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百十、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の九、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の十一、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の十九、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の三十、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の三十七、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の三十八、 第74条の8第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 2 前条第1項の規定による帳簿書第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の十五、 第74条の18第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第74条の16の規定による報告をせず、又は偽つたとき。 2 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号 の二十三、 第74条の24第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第74条の28第1項 《たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分…》 の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納 及び第3項、 第74条の29第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第74条の27第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず第78条 《ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき第80条 《ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申…》 告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,00第85条 《ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に…》 関する罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による登録の申請をしなかつたとき。 2 前条第3第86条 《ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪 第…》 83条第2項の規定により徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれ第90条 《ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不…》 申告加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第87条第91条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第95条 《ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪 …》 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価第96条 《国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る…》 滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第94条第6項の場合において、国税徴収法第第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の十二、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の十七、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の十九、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十二、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十五、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十六、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の二十八、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の三十三、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の三十七、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の三十九、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の四十一、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の四十七、 第144条の48第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の五十二、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 :dfn: 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格 の五十三、 第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動第152条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定によ第154条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ第166条第1項 《偽りその他不正の行為により環境性能割の全…》 又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び第3項、 第171条 《環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算…》 金 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第168第172条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第176条第1項 《環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れ…》 る目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大 及び第3項、 第177条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第175条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又第177条の14第1項 《前条の規定により申告し、又は報告すべき事…》 項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第177条の16第1項 《偽りその他不正の行為により種別割の全部又…》 は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び第3項、 第177条の22第1項 《種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目…》 的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させ 及び第3項、 第177条の23第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第177条の21第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせ第186条 《鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪 前…》 条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代第189条 《鉱区税に係る検査拒否等に関する罪 次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 第191条 《鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関…》 する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下第192条 《鉱区税の脱税に関する罪 偽りその他不正…》 の行為により鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が1,010,000円を第201条 《鉱区税に係る滞納処分に関する罪 鉱区税…》 の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその第202条 《国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分…》 に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第200条第6項の場合において、国税徴収法第141第265条 《道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関す…》 る罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した第267条 《道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽…》 の申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,第272条 《道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関…》 する罪 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若第278条 《道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい第279条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第281条 《道府県法定外普通税の脱税等に関する罪 …》 偽りその他不正の行為により道府県法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第275条第2第286条 《道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する…》 罪 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変第287条 《国税徴収法の例による道府県法定外普通税に…》 係る滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第285条第6項の場合において、国税徴第299条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第301条 《市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等…》 に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円第317条の4第1項 《第317条の2第1項から第5項までの規定…》 により提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出したとき、又は同条第8項若しくは第9項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 の七、 第324条 《市町村民税の脱税に関する罪 偽りその他…》 不正の行為により市町村民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の十一、 第328条の12第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第328条の16第1項 《第328条の5第2項の規定により徴収して…》 納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び第2項、 第332条 《市町村民税に係る滞納処分に関する罪 市…》 町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の第333条 《国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納…》 処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第331条第6項の場合において、国税徴収法第1第354条 《固定資産税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 第356条 《固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等…》 に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円第358条 《固定資産税の脱税に関する罪 偽りその他…》 不正の行為により固定資産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が1,010,0第374条 《固定資産税に係る滞納処分に関する罪 固…》 定資産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若し第375条 《国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納…》 処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第373条第7項の場合において、国税徴収法第1第385条第1項 《第383条から前条までの規定により申告す…》 べき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第395条 《道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産…》 に係る申告の義務違反に関する罪 前条の規定により申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法第397条 《固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の…》 職員が行う検査拒否等に関する罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第396条の規定による帳簿書類その他の物件第446条 《環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上…》 の軽自動車に対する環境性能割の非課税 市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気軽自動車電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。第449条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による徴税吏員の物件の提第451条 《環境性能割の税率 次に掲げるガソリン軽…》 自動車のうち三輪以上のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とす第460条第1項 《偽りその他不正の行為により環境性能割の全…》 又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び第3項、 第463条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知 の三、 第463条の4第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第463条の8第1項 《環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れ…》 る目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大 及び第3項、 第463条の9第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第463条の7第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず第463条の20第1項 《前条の規定により申告し、又は報告すべき事…》 項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第463条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知 の二十二、 第463条の28第1項 《種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目…》 的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させ 及び第3項、 第463条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知 の二十九、 第471条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 2 前条第1項の規定による帳簿書第478条 《たばこ税の脱税に関する罪 偽りその他不…》 正の行為によりたばこ税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 偽りその他不正の行為により前条第2第483条 《たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金…》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第480条第1項若第484条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第485条の4第1項 《たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分…》 の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納 及び第3項、 第485条の5第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第485条の3第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず第526条 《鉱産税に係る検査拒否等に関する罪 次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 第528条 《鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関…》 する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下第530条 《鉱産税の脱税に関する罪 偽りその他不正…》 の行為により鉱産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が10,010,000第536条 《鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金 …》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第533条第1項又は第537条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第542条 《鉱産税に係る滞納処分に関する罪 鉱産税…》 の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその第543条 《国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分…》 に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第541条第6項の場合において、国税徴収法第141第589条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第591条 《特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申…》 告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,00第604条第1項 《偽りその他不正の行為により特別土地保有税…》 の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び第3項、 第609条 《特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告…》 加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第606条第第610条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第614条第1項 《特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を…》 免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を 及び第3項、 第615条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第613条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又第675条 《市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関す…》 る罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した第677条 《市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽…》 の申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,第682条 《市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関…》 する罪 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若第688条 《市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい第689条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第691条 《市町村法定外普通税の脱税に関する罪 偽…》 りその他不正の行為により市町村法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第685条第2項第696条 《市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する…》 罪 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変第697条 《国税徴収法の例による市町村法定外普通税に…》 係る滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第695条第6項の場合において、国税徴 、第700条の五十七、第700条の六十、第700条の六十一、第700条の六十七、第700条の六十八、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の六、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の七、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の十二、 第701条の13第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の十九、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の二十、 第701条の36第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第701条の38第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 及び第2項、 第701条の53第1項 《前条の規定により申告すべき事項について虚…》 偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第701条の56第1項 《偽りその他不正の行為により事業所税の全部…》 又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び第3項、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の六十一、 第701条の62第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第701条の66第1項 《事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる…》 目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは指定都市等の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増 及び第3項、 第701条の67第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第701条の65第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う指定都市等の徴税吏員の質問に対して答弁第708条 《水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第710条 《水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告…》 等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000第715条 《水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪…》 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは第721条 《水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申…》 告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第第722条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第724条 《水利地益税等の脱税に関する罪 偽りその…》 他不正の行為により水利地益税等の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第718条第2項又は第718第729条 《水利地益税等に係る滞納処分に関する罪 …》 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは地方団体の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その第730条 《国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞…》 納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第728条第7項の場合において、国税徴収法第第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の五、 第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の七、 第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の十一、 第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の十八、 第733条の19第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の二十一、 第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の二十五、 第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の二十六並びに 第756条 《地方税に関する法令の規定の適用 第74…》 8条第1項、第2項若しくは第3項前段、第749条各項又は第750条第3項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている地方税関係帳簿又は保存が行われている地方税関係書類 の改正規定並びに同法附則第12条の2の11の改正規定、同法附則第12条の5の改正規定(同条第1項中「、第3項、第5項又は第6項」及び「から第6項まで」を「又は第3項」に改める部分を除く。)、同法附則第29条の9の改正規定、同法附則第30条の2の改正規定(同条第1項中「、第7項及び第8項」を削り、「第8項まで」を「第4項まで」に改める部分を除く。並びに同法附則第35条の三及び 第63条第4項 《4 前2項の通知を受けた道府県知事は、遅…》 滞なく、当該通知に係る法人税額等を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。 の改正規定並びに 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 及び 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第23条第1項 《正当な事由がなくて第9条の規定により地方…》 税法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限 及び 第25条第3項 《3 第1項に規定するもののほか、第9条の…》 規定により地方税法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書を当該各項に規定する申 の改正規定を除く。)の規定並びに次条並びに附則第4条第4項から第7項まで、第6条第4項、 第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課 、第10条第2項、 第11条第3項 《3 第二次納税義務者の財産の換価は、その…》 財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。 、第6項及び第8項、 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に 、第14条第5項及び第6項、第17条第3項、第6項及び第8項、 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 から 第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 まで、 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては 並びに 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の規定2024年1月1日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ イの改正規定(「第7項、第8項及び第11項」を「第7項から第9項まで及び第12項」に改める部分を除く。)、同法第73条の8の改正規定、同法第292条第1項第4号イの改正規定(「第7項、第8項及び第11項」を「第7項から第9項まで及び第12項」に改める部分を除く。並びに同法第348条第2項第44号、 第349条の3第32項 《32 国立研究開発法人量子科学技術研究開…》 発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当第353条 《徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る…》 質問検査権 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿 並びに 第396条第1項 《第389条第1項の規定による固定資産の価…》 格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定する者以下この条及び第397条において「道府県指定職員」という。、第38 及び第3項の改正規定並びに附則第7条第2項及び 第16条第2項 《2 前項の規定により担保を徴する場合にお…》 いて、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。 の規定2024年4月1日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第45条の3 《 第24条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か の二、 第317条の3 《 第294条第1項第1号の者が前年分の所…》 得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項 の二、 第349条の4第7項 《7 道府県知事は、第389条第1項又は第…》 417条第2項の規定により市町村に固定資産の価額を配分する場合において、当該市町村において1の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第1項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、第389 及び第8項、 第393条 《道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価…》 格等の納税者に対する通知 道府県知事又は総務大臣は、第389条第1項の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。 2 道府県知 並びに 第762条第1号 《用語の意義 第762条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 :dfn: 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定 の改正規定並びに附則第4条第3項、第14条第3項及び 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 の規定2025年1月1日

4号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。次号及び第12号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第12条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の規定2025年4月1日

5号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第34条第1項第10号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の二及び 第314条の2第1項第10号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の2の改正規定並びに附則第5条及び 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の規定2026年1月1日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十三及び 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 の改正規定並びに附則第6条第2項の規定 土地 改良法の一部を改正する法律(2022年法律第9号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第144条の3 《軽油引取税のみなす課税 軽油引取税は、…》 前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う に1項を加える改正規定、同法第144条の6の次に1条を加える改正規定、同法第144条の32の改正規定、同法第148条に1項を加える改正規定及び同法第445条に1項を加える改正規定並びに同法附則第12条の2の7の改正規定並びに附則第10条第1項及び第3項、 第11条第2項 《2 第二次納税義務者が地方団体の徴収金を…》 前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第13条の2の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後20日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。 並びに第17条第2項の規定日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の 協定 の効力発生の日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第10条第4項及び 第14条第1項 《地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義…》 務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章において「国税」という。を の改正規定 道路整備特別措置法 及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 法の一部を改正する法律(2023年法律第43号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条に2項を加える改正規定(第46項に係る部分に限る。 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

10号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条第18項の改正規定(第24条第7項 《7 第1項第2号に掲げる者については、市…》 町村民税を均等割により課する市町村ごとに1の納税義務があるものとして道府県民税を課する。 」を「 第24条第8項 《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》 支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ同法第29条の9において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第18号)の施行の日

11号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第747条 《指定都市の指定があつた場合の大規模の償却…》 資産に対する固定資産税の特例 第349条の四、第349条の五及び第740条から前条までの規定は、1月2日以後4月1日以前において地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された市に所在する大規 の五及び 第747条の13 《政令への委任 第747条の2から前条ま…》 でに定めるもののほか、第747条の2第1項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第747条の3第1項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第747条の4第1項の規定により行われる の改正規定 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日

12号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 地方税法 第20条の2第2項 《2 公示送達は、送達すべき書類を特定する…》 ために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び地方団体の長がその書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨以下この項において「公示事項」という。を総務省令で定める方法により不特定多数の者 及び第3項の改正規定並びに附則第3条の規定公布の日から起算して3年3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (徴収猶予の申請手続等に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第15条の2 《徴収猶予の申請手続等 徴収の猶予前条第…》 1項の規定によるものに限る。の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができな の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「 1号 施行日 」という。)以後に申請される 地方税法 第15条第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入する 及び第2項の規定による 徴収の猶予 以下この条において「 徴収の猶予 」という。)について適用し、 1号施行日 前に申請された徴収の猶予については、なお従前の例による。

3条 (公示送達に関する経過措置)

1項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 第20条の2 《公示送達 地方団体の長は、前条の規定に…》 より送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をするこ の規定は、附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。

4条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 新法 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発生する同条第1項に規定する 特定非常災害 について適用する。

2項 施行日 から2024年3月31日までの間に効力を生ずる 新法 第37条の2第2項 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 の規定による 指定 に係る同項の規定の適用については、同項第4号中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前1年以内」とあるのは、「2023年4月1日からこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間」とする。

3項 新法 第45条の3の2第2項 《2 前項の規定による申告書を給与支払者を…》 経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者 の規定は、2025年1月1日以後に支払を受けるべき 地方税法 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし書に規定する 給与 以下この項において「 給与 」という。)について提出する同法第45条の3の2第1項の規定による 申告書 について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。

4項 新法 第71条の14第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、納入申告書の提出期限ま から第8項まで及び 第71条の15第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第71条の11第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割に係る 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第71条の14の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は 旧法 第71条の15 《利子割に係る納入金の重加算金 前条第1…》 項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項 の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第71条の14第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

5項 新法 第71条の35第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、納入申告書の提出期限ま から第9項まで及び 第71条の36第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第71条の31第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》 支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際 に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割に係る 旧法 第71条の35 《配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不…》 申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第3項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。において、第7 の不 申告 加算金(同条第6項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第71条の36の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第71条の35第6項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

6項 新法 第71条の55第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、納入申告書の提出期限ま から第9項まで及び 第71条の56第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第71条の51第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲…》 渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日政令で定める場合にあつては、政令で定める日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割 に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する道府県民税の 株式等 譲渡所得割について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割に係る 旧法 第71条の55 《株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加…》 算金及び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第3項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。にお の不 申告 加算金(同条第6項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第71条の56の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第71条の55第6項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

7項 新法 附則第35条の3第1項から第10項までの規定は、同条第1項の道府県民税の所得割の 納税義務者 施行日 以後に同項に規定する払込みにより同項に規定する 取得 をする同項に規定する 特定株式 について適用し、 旧法 附則第35条の3第1項の道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

8項 新法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。附則第14条第7項において「 租税特別措置 」という。)第42条の12の7の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。並びに附則第8条第11項(同号の規定に係る部分に限る。及び第12項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用する。

5条

1項 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。)の規定は、2026年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2025年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

6条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の13第5項 《5 次の各号に掲げる事実が生じた場合には…》 、その事実が生じた法人の事業年度は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。 1 第4号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後に同項第4号に掲げる事実が生ずる場合について適用する。

3項 新法 第72条の29第3項 《3 清算中の法人は、その清算中に残余財産…》 の確定の日の属する事業年度当該法人が通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして 、第5項及び第6項(これらの規定を新法第72条の30第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する 事業年度 施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の 旧法 第72条の29第3項 《3 清算中の法人は、その清算中に残余財産…》 の確定の日の属する事業年度当該法人が通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして旧法第72条の30第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による 申告書 の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「 経過事業年度 」という。)を含む。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度( 経過事業年度 を除く。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4項 新法 第72条の46第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額第2号又は第3号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされて から第8項まで及び 第72条の47第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第72条の32第1項 《特定法人である内国法人は、第72条の二十…》 五、第72条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は前条第2項若しくは第3項の規定により、第72条の二十五、第72条の二十六、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定による申告書以下この款 に規定する 申告書 の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税に係る 旧法 第72条の46 《法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加…》 算金 申告書第72条の26第1項本文の規定による予定申告書を除く。以下この項において同じ。の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項 の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第72条の47の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第72条の46第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

5項 新法 第72条の48第3項 《3 前2項の「分割基準」とは、次の各号に…》 掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。 1 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

6項 新法 第72条の49の12第9項 《9 事業を行う個人のうち所得税法第70条…》 の2第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者特定非常災害特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。に係 から第12項までの規定は、 施行日 以後に発生する同条第9項に規定する 特定非常災害 について適用する。

7条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第73条の8第1項 《道府県の徴税吏員は、不動産取得税の賦課徴…》 収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することがで の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第16条第2項において「 2号 施行日 」という。)以後に行われる新法第73条の8第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求について適用し、 2号施行日 前に行われた 旧法 第73条の8第1項 《道府県の徴税吏員は、不動産取得税の賦課徴…》 収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することがで の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求については、なお従前の例による。

8条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 新法 第74条の23第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、申告書の提出期限までにその から第8項まで及び 第74条の24第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第74条の20第1項 《道府県知事は、第74条の10第1項から第…》 3項まで若しくは第5項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第74条の12第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書 に規定する 申告書 の提出期限が到来する道府県 たばこ税 について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税に係る 旧法 第74条の23 《たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金…》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第74条の20第1 の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第74条の24の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第74条の23第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

9条 (ゴルフ場利用税に関する経過措置)

1項 新法 第90条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、申告書の提出期限までにその から第8項まで及び 第91条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第87条第1項 《道府県知事は、第83条第2項の規定による…》 納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 に規定する 申告書 の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係る 旧法 第90条 《ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不…》 申告加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第87条 の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第91条の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第90条第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

10条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 第144条の3第5項 《5 道府県は、日本国の自衛隊とオーストラ…》 リア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づきオーストラリア軍隊同協定第1条cに規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊を 及び 第144条の6の2 《 道府県は、オーストラリア軍隊が、第14…》 4条の3第5項の規定により軽油引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油又は自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合当該自動車を道路において運行の用に供するた の規定は、附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日(以下「 7号 施行日 」という。)以後の 軽油 の輸入及び軽油又は 燃料炭化水素油 の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。

2項 新法 第144条の47第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、申告書の提出期 から第8項まで及び 第144条の48第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第144条の44第1項 《道府県知事は、第144条の14第2項の規…》 定による納入申告書又は第144条の18の規定による申告書以下この節において「申告書」と総称する。の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるとき に規定する 申告書 の提出期限が到来する 軽油 引取税について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係る 旧法 第144条の47 《軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告…》 加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第144条の の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第144条の48の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第144条の47第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

3項 新法 附則第12条の2の7第1項(第2号に係る部分に限る。)、第7項及び第8項の規定は、 7号施行日 以後の 軽油 の引取り及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、7号施行日前の軽油の引取り及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

11条 (自動車税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、 施行日 以後に 取得 された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2項 新法 第148条第3項 《3 道府県は、オーストラリア軍隊日本国の…》 自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第1条cに規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。が所有す の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、 7号施行日 以後に 取得 された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同項の規定中自動車税の種別割に関する部分は、7号施行日の属する年度分の7号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び同年度の翌年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

3項 新法 第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ 及び附則第12条の2の11の規定は、 1号施行日 以後に 取得 された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、1号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

4項 施行日 以後最初に行う 地方税法 第149条第4項 《4 第1項第6号トに係る部分に限る。の規…》 定は、2025年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、2015年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、2026年4月1日以後に 新法 第149条第1項 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 から第3項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。

5項 施行日 以後最初に行う 地方税法 第157条第6項 《6 第1項第3号トに係る部分に限る。及び…》 第2項第3号ホに係る部分に限る。の規定は、2015年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。 この場合において、第1項第3号ト2中「2025年度基準エネルギー消費効率」とあるのは「基準エネ の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、2026年4月1日以後に 新法 第157条第1項 《次に掲げる自動車第149条第1項同条第2…》 項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリン自動車 イ 営業用 から第5項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。

6項 新法 第171条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、申告書の提出期限までに申告 から第8項まで及び 第172条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第161条第1項 《前条第1項の規定により同項に規定する申告…》 書以下この目において「申告書」という。を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限以下この目において「申告書の提出期限」という。後においても、第168条第4項の規定による決定の通知があるまでの に規定する 申告書 の提出期限が到来する自動車税の環境性能割について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割に係る 旧法 第171条 《環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算…》 金 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第168 の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第172条の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第171条第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

7項 新法 附則第12条の3の規定は、2023年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、2022年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

8項 附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の 地方税法 附則第12条の5の規定は、2023年度分の 1号施行日 以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び2024年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、2023年度分までの1号施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。

12条

1項 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の 地方税法 附則第18条第1項において「 7年 新法 」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第18条において「 4号 施行日 」という。)以後に 取得 された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、 4号施行日 前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2項 4号施行日 以後における前条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「 地方税法 第149条第4項 《4 第1項第6号トに係る部分に限る。の規…》 定は、2025年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、2015年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で 」とあるのは「附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の 地方税法 ࿸次項において「 7年新法 」という。)第149条第5項」と、「 新法 第149条第1項 《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》 境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定 から第3項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで」と、同条第5項中「 地方税法 第157条第6項 《6 第1項第3号トに係る部分に限る。及び…》 第2項第3号ホに係る部分に限る。の規定は、2015年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。 この場合において、第1項第3号ト2中「2025年度基準エネルギー消費効率」とあるのは「基準エネ 」とあるのは「7年新法第157条第7項」と、「新法第157条第1項から第5項まで」とあるのは「同条第1項から第6項まで」とする。

13条 (道府県法定外普通税に関する経過措置)

1項 新法 第278条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、 から第8項まで及び 第279条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第276条第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書第274条の2第1項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。又は第274条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第274条の2第1項の規 に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する 道府県法定外普通税 について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税に係る 旧法 第278条 《道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第279条の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第278条第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

14条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の規定は、 施行日 以後に発生する同条第1項に規定する 特定非常災害 について適用する。

2項 施行日 から2024年3月31日までの間に効力を生ずる 新法 第314条の7第2項 《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》 1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提 の規定による 指定 に係る同項の規定の適用については、同項第4号中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前1年以内」とあるのは、「2023年4月1日からこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間」とする。

3項 新法 第317条の3の2第2項 《2 前項の規定による申告書を給与支払者を…》 経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者 の規定は、2025年1月1日以後に支払を受けるべき 地方税法 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 ただし書に規定する 給与 以下この項において「 給与 」という。)について提出する同法第317条の3の2第1項の規定による 申告書 について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。

4項 新法 第317条の6第7項 《7 第1項、第3項又は第4項の規定により…》 給与支払報告書又は公的年金等支払報告書以下この項及び次項において「報告書」という。を提出すべき者前2項の規定の適用を受ける者を除く。は、その者が提出すべき報告書の給与支払報告書記載事項又は公的年金等支 の規定は、 施行日 以後に提出すべき同項に規定する 報告書 について適用し、施行日前に提出すべき 旧法 第317条の6第7項 《7 第1項、第3項又は第4項の規定により…》 給与支払報告書又は公的年金等支払報告書以下この項及び次項において「報告書」という。を提出すべき者前2項の規定の適用を受ける者を除く。は、その者が提出すべき報告書の給与支払報告書記載事項又は公的年金等支 に規定する報告書については、なお従前の例による。

5項 新法 第328条の11第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、納入申告書の提出期限まで から第8項まで及び 第328条の12第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第328条の9第1項 《市町村長は、第328条の5第2項又は第3…》 項の規定による納入申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。 に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税に係る 旧法 第328条の11 《分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加…》 算金及び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。 の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第328条の12の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第328条の11第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

6項 新法 附則第35条の3第11項から第20項までの規定は、同条第11項の市町村民税の所得割の 納税義務者 施行日 以後に同条第1項に規定する払込みにより同項に規定する 取得 をする同項に規定する 特定株式 について適用し、 旧法 附則第35条の3第11項の市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に同条第1項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

7項 新法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 租税特別措置法 第42条の12の7の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。並びに附則第8条第11項(同号の規定に係る部分に限る。及び第12項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用する。

15条

1項 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。)の規定は、2026年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2025年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

16条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2023年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2022年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新法 第353条第1項 《市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定…》 資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気 及び 第396条第1項 《第389条第1項の規定による固定資産の価…》 格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定する者以下この条及び第397条において「道府県指定職員」という。、第38 の規定は、 2号施行日 以後に行われるこれらの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求について適用し、2号施行日前に行われた 旧法 第353条第1項 《市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定…》 資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気 及び 第396条第1項 《第389条第1項の規定による固定資産の価…》 格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定する者以下この条及び第397条において「道府県指定職員」という。、第38 の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求については、なお従前の例による。

3項 新法 第393条第2項 《2 道府県知事又は総務大臣は、次条の規定…》 による申告をした固定資産の所有者当該申告を第747条の2第1項の規定により行つた者に限る。以下この項において同じ。が、前項の規定により当該所有者に通知すべき価格等について、電磁的方法電子情報処理組織を 及び第3項の規定は、2025年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2024年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4項 2019年4月1日から2023年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第4項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 2019年4月1日から2023年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第8項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 2015年4月1日から2023年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第49号)の施行の日から2023年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第18項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 2013年4月1日から2023年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第27項に規定する鉄道 施設 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 2017年4月1日から2023年3月31日までの間に受けた 旧法 附則第15条第33項に規定する政府の補助に係る同項に規定する 特定事業所内保育施設 の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 2021年4月1日から2023年3月31日までの間に 取得 共有持分の取得を含む。又は改良が行われた 旧法 附則第16条の2第11項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 施行日 から附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 附則第17条の2第5項の表附則第15条第9項、第16項、第19項、第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43項及び第46項、 第15条の2第2項 《2 徴収の猶予前条第2項の規定によるもの…》 に限る。の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定 並びに 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の項及び新法附則第17条の2第6項の表附則第15条第9項、第16項、第19項、第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43項及び第46項、 第15条の2第2項 《2 徴収の猶予前条第2項の規定によるもの…》 に限る。の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定 並びに 第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の項の規定の適用については、これらの規定中「、第43項及び第46項」とあるのは、「及び第43項」とする。

17条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、 施行日 以後に 取得 された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2項 新法 第445条第3項 《3 市町村は、オーストラリア軍隊日本国の…》 自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第1条cに規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。が所有す の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、 7号施行日 以後に 取得 された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、7号施行日の属する年度の翌年度(7号施行日が4月1日である場合には、7号施行日の属する年度)以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

3項 新法 第446条 《環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上…》 の軽自動車に対する環境性能割の非課税 市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気軽自動車電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。第451条 《環境性能割の税率 次に掲げるガソリン軽…》 自動車のうち三輪以上のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とす 及び附則第29条の9の規定は、 1号施行日 以後に 取得 された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、1号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

4項 施行日 以後最初に行う 地方税法 第446条第4項 《4 前3項の規定の適用を受ける三輪以上の…》 軽自動車の範囲については、2年ごとに見直しを行うものとする。 の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、2026年4月1日以後に 新法 第446条第1項 《市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に…》 対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気軽自動車電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス軽自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽 から第3項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。

5項 施行日 以後最初に行う 地方税法 第451条第6項 《6 前各項の規定の適用を受ける三輪以上の…》 軽自動車の範囲については、2年ごとに見直しを行うものとする。 の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、2026年4月1日以後に 新法 第451条第1項 《次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上…》 のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 乗用車のう から第5項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。

6項 新法 第463条の3第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、申告書の提出期限までに申告書 から第8項まで及び 第463条の4第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第455条第1項 《前条第1項の規定により同項に規定する申告…》 書以下この目において「申告書」という。を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限以下この目において「申告書の提出期限」という。後においても、第462条第4項の規定による決定の通知があるまでの に規定する 申告書 の提出期限が到来する軽自動車税の環境性能割について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割に係る 旧法 第463条の3 《環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算…》 金 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第462 の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第463条の4の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第463条の3第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

7項 新法 附則第30条の規定は、2023年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、2022年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

8項 附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の 地方税法 附則第30条の2の規定は、2024年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、2023年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

18条

1項 7年新法 の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、 4号施行日 以後に 取得 された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、4号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2項 4号施行日 以後における前条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「 地方税法 第446条第4項 《4 前3項の規定の適用を受ける三輪以上の…》 軽自動車の範囲については、2年ごとに見直しを行うものとする。 」とあるのは「附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の 地方税法 ࿸次項において「 7年新法 」という。)第446条第4項」と、「 新法 第446条第1項 《市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に…》 対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気軽自動車電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス軽自動車専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽 」とあるのは「同条第1項」と、同条第5項中「 地方税法 第451条第6項 《6 前各項の規定の適用を受ける三輪以上の…》 軽自動車の範囲については、2年ごとに見直しを行うものとする。 」とあるのは「7年新法第451条第6項」と、「新法第451条第1項」とあるのは「同条第1項」とする。

19条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 新法 第483条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、申告書の提出期限までにその提 から第8項まで及び 第484条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第480条第1項 《市町村長は、第473条第1項、第2項若し…》 くは第4項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第475条第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に に規定する 申告書 の提出期限が到来する市町村 たばこ税 について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税に係る 旧法 第483条 《たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金…》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第480条第1項若 の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第484条の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第483条第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

20条 (鉱産税に関する経過措置)

1項 新法 第536条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、申告書の提出期限までにその提 から第8項まで及び 第537条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 申告書 の提出期限が到来する鉱産税について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税に係る 旧法 第536条 《鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金 …》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第533条第1項又は の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第537条の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第536条第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

21条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第609条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、申告書の提出期限までにその提 から第8項まで及び 第610条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第606条第1項 《市町村長は、第599条第1項の申告書以下…》 本節において「申告書」という。又は第600条第2項の修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異 に規定する 申告書 の提出期限が到来する特別 土地 保有税について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係る 旧法 第609条 《特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告…》 加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第606条第 の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第610条の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第609条第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

22条 (市町村法定外普通税に関する経過措置)

1項 新法 第688条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、 から第8項まで及び 第689条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第686条第1項 《市町村長は、前条第2項の規定による納入申…》 告書第684条の2第1項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。又は第684条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第684条の2第1項の規定 に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する 市町村法定外普通税 について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税に係る 旧法 第688条 《市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第689条の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第688条第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

23条 (入湯税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の12第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、納入申告書の提出期限まで から第8項まで及び 第701条の13第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 納入申告書 の提出期限が到来する入湯税について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税に係る 旧法 第701条の12 《入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不…》 申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、 の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第701条の13の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第701条の12第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

24条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の61第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、指定都市等の長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、申告書の提出期限までに から第8項まで及び 第701条の62第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第701条の58第1項 《指定都市等の長は、第701条の四十六又は…》 第701条の47の規定による申告書以下本節において「申告書」という。又は第701条の49第2項の規定による修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正 に規定する 申告書 の提出期限が到来する事業所税について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税に係る 旧法 第701条の61 《事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金…》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第701条の58第 の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第701条の62の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第701条の61第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

25条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2023年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2022年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 2015年4月1日から2023年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第15項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第49号)の施行の日から2023年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第18項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4項 2017年4月1日から2023年3月31日までの間に受けた 旧法 附則第15条第33項に規定する政府の補助に係る同項に規定する 特定事業所内保育施設 の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

26条 (水利地益税等に関する経過措置)

1項 新法 第721条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし、納入申告書の提出期限 から第8項まで及び 第722条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 納入申告書 の提出期限が到来する 水利地益税等 について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等に係る 旧法 第721条 《水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申…》 告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第 の不 申告 加算金(同条第5項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第722条の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第721条第5項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

27条 (法定外目的税に関する経過措置)

1項 新法 第733条の18第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。 ただし から第9項まで及び 第733条の19第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 の規定は、 1号施行日 以後に 地方税法 第733条の16第1項 《地方団体の長は、前条第2項の規定による納…》 入申告書第733条の14第1項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。又は第733条の14第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告同条第1項の規定による申告を含む。以下 に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する 法定外目的税 について適用し、1号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税については、なお従前の例による。この場合において、1号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税に係る 旧法 第733条の18 《法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申…》 告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第3項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。において、第73 の不 申告 加算金(同条第6項の規定の適用があるものを除く。又は旧法第733条の19の重 加算金 同条第2項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第733条の18第6項第2号に規定する特定 不申告加算金等 とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 国民健康保険法 第72条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、被保…》 険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府第82条の2第3項第1号 《3 都道府県国民健康保険運営方針において…》 は、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項 2 前項各号第1号を除く。及び前号に掲げ 及び第4項、 第85条 《規約の記載事項 連合会の規約には、次の…》 各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 連合会の区域 5 会員の加入及び脱退に関する事項 6 経費の分担に関する事項 7 業務の執行及び会計に関する事項 の二、 第85条の3第3項 《3 連合会は、前2項に規定する業務のほか…》 、診療報酬請求書及び特定健康診査等高齢者の医療の確保に関する法律第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に 並びに 第113条の2第1項 《市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保…》 険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険 の改正規定、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 高齢者の医療の確保に関する法律 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 に1項を加える改正規定、同法第6条、第7条第2項及び 第8条第4項 《4 第2項の規定による道府県知事の決定に…》 不服がある市町村長は、同項の通知を受けた日から30日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。 の改正規定、同条第5項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同法第9条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同条第5項、第7項及び第10項並びに同法第11条、 第12条第1項 《法人でない社団又は財団で代表者又は管理人…》 の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。第13条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほ第14条第1項 《地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義…》 務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章において「国税」という。を第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 、第138条第1項及び第157条の2の改正規定、 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 の規定並びに 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の規定並びに次条第1項並びに附則第4条、 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ の規定公布の日

2号

3号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。並びに 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 地方税法 第703条の4第3項 《3 国民健康保険税の標準基礎課税総額次条…》 に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第5項において「標準基礎課税総額」と の改正規定(同項第2号ニ中「 国民健康保険法 」の下に「 第73条の2第1項 《不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該…》 不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 に規定する出産育児 交付金 を含み、同法」を加える部分を除く。)、同条第12項及び第20項の改正規定並びに同法第703条の5に1項を加える改正規定並びに附則第6条及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の規定2024年1月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

6条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 地方税法 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の四及び 第703条の5第3項 《3 市町村は、国民健康保険税の納税義務者…》 又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額、被保険者均等割額及び18歳以上被 の規定は、2023年度分の国民健康保険税のうち2024年1月以後の期間に係るもの及び2024年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2023年度分の国民健康保険税のうち2023年12月以前の期間に係るもの及び2022年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年6月7日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定( 原子力基本法 第6章に1条を加える改正規定を除く。並びに附則第13条、 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す 及び 第26条 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質…》 問検査権 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては の規定公布の日

2:3号

4号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 電気事業法 目次の改正規定(第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の二十九」を「第27条の29の六」に改める部分に限る。)、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第5節に5条を加える改正規定、同法第54条の改正規定、同法第106条第1項の改正規定、同法第108条第1項の改正規定、同法第112条の3の見出し及び同条第1項の改正規定、同法第116条の改正規定、同法第120条第1号の改正規定並びに同法第121条第1号及び第3号の改正規定、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。次条第1項及び附則第3条において同じ。並びに 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定( 原子力基本法 第6章に1条を加える改正規定に限る。並びに次条並びに附則第3条、 第18条第2項 《2 前項の場合には、時効の援用を要せず、…》 また、その利益を放棄することができないものとする。 及び第3項、 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 地方税法 1950年法律第226号)附則第9条第21項の改正規定に限る。)、 第21条 《不納煽せん動に関する罪 納税義務者又は…》 特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないこと 並びに 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

26条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、国立健康危機管理研究 機構 法(2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年6月9日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2023年6月14日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法 第349条の3の2第1項 《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》 を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第 の規定は、 施行日 の属する年の翌年の1月1日(施行日が1月1日である場合には、同日)を 賦課期日 とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 当該年 度の 前年 度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は第36条 《 削除…》 及び 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の規定、 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び 第151条第4項 《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。 の改正規定を除く。)、 第47条 《個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付 …》 道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、第48条及び第4章の規定、 第88条 《ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞…》 金の徴収 道府県の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。があ 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、 第91条 《ゴルフ場利用税に係る重加算金 前条第1…》 項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項 の規定、 第185条 《鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義…》 務 鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、 第198条 《鉱区税に係る督促 納税者が納期限までに…》 鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。 但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。 2 特別の事情が の規定並びに 第387条 《土地名寄帳及び家屋名寄帳 市町村は、そ…》 の市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。 2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第68条の規定公布の日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 金融商品取引法 第15条第1項 《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6第29条の4第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第33条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等 、第11項及び第12項、 第59条の4第1項 《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登第60条の3第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》 可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店第64条第3項 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申第64条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2第64条の7第6項 《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》 を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進第66条の19第1項 《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以第80条第2項 《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》 くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな第82条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の第106条の12第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない第155条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる第156条の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと第156条の20の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務第156条の20の18第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品 並びに 第156条の25第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以 の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定、 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 農業協同組合法 第11条の66第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務第92条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第92条の5の9第2項 《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》 行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信 の改正規定、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 水産業協同組合法 第87条の2第1項 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第第107条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第117条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特 の改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 協同組合による金融事業に関する法律 第4条の4第1項 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼第6条 《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》 止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る の四及び 第6条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と の改正規定、 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 投資信託及び投資法人に関する法律 第98条第5号 《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》 、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取第100条第5号 《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》 は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること 及び 第136条第1項 《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》 た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該 の改正規定、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 信用金庫法 第54条の23第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営第85条の2 《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》 許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又 の二及び 第89条第10項 《10 前項の場合において、同項に規定する…》 規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 長期信用銀行法 第13条の2第1項 《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20 及び 第16条の7 《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》 かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係 の改正規定、 第11条 《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》 債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ 労働金庫法 第58条の5第1項 《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》 社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の四及び 第94条第6項 《6 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と の改正規定、 第12条 《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》 以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ 中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい 保険業法 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2第272条の4第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社第272条の33第1項 《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》 は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合第279条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決第280条第1項 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 第289条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 及び 第290条第1項 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 の改正規定、 第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 資産の流動化に関する法律 第70条第1項 《次に掲げる者は、取締役となることができな…》 い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁 の改正規定、 第17条 《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》 発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他第72条第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において第95条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第95条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、 の改正規定並びに 第19条 《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》 員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。 株式会社商工組合中央金庫法 第21条第3項 《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま第39条第1項 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び 第60条の6第1項 《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 の改正規定並びに附則第14条から 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 まで、 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第39条 《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》 県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 まで及び 第41条 《個人の道府県民税の賦課徴収 個人の道府…》 県民税の賦課徴収は、この款及び第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の から 第43条 《個人の道府県民税の納税通知書等 第41…》 条第1項の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて までの規定、附則第44条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から第48条まで、 第52条 《法人の均等割の税率 法人の均等割の標準…》 税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち第54条 《法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する…》 罪 第53条第1項に規定する法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法第55条 《法人の道府県民税の更正及び決定 道府県…》 知事は、第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、第58条 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定 前条第1項の法人が第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準 から 第63条 《法人税に関する書類の供覧等 道府県知事…》 が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府 まで及び 第65条 《法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合…》 の延滞金 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 金融商品取引法 第5条第2項 《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》 本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出 から第6項まで、 第21条の2第1項 《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》 。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類第21条 《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》 賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募 の三及び 第24条第2項 《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》 有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、 第25条第1項 《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》 民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資 から第4項まで及び第6項、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の三十四、第57条の2第2項及び第5項、 第166条第4項 《4 前項の免れた税額が510,000円を…》 超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、510,000円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、 第200条第1号 《鉱区税に係る滞納処分 第200条 鉱区税…》 に係る滞納者が次の各号の1に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算し 、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び 第67条 《法人の道府県民税に係る督促手数料 道府…》 県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 の規定2024年4月1日

67条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

68条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年2月21日法律第2号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第72条の88第1項 《消費税法第45条第1項の規定により消費税…》 に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額がある者に限る。は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割 並びに 第72条の95第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により、譲渡割の全部又は一部を免れたとき。 2 偽りその他不正の行 及び第2項の改正規定公布の日から起算して10日を経過した日

2号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 の目次の改正規定、同法第11条第1項及び第5項の改正規定、同法第1章第4節中 第11条の9 《偽りその他不正の行為により地方団体の徴収…》 金を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務 偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその地方団体の徴収金を納付し、又は納入第11条の10 《自動車等の売主の第二次納税義務 第14…》 5条第3号に規定する自動車又は第442条第3号に規定する軽自動車等以下この条において「自動車等」という。の買主が当該自動車等に対して課する自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を とし、 第11条の8 《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税…》 義務 滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該地方団体の徴収金の法定納期限の1年前の日以後に滞納者が の次に1条を加える改正規定並びに同法第16条の4第4項及び第12項、 第71条の15第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第71条の36第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第71条の56第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第72条の47第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、第72条の31第2項若しくは第3項の規定により修正申告書を提出 及び第2項、 第74条の24第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項に 及び第2項、 第91条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第144条の48第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正 及び第2項、 第172条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第279条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する 及び第2項、 第328条の12第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第463条の4第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第484条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項に 及び第2項、 第537条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において「更正請求書 及び第2項、 第610条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第689条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する 及び第2項、 第701条の13第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第701条の62第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項、 第722条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項並びに 第733条の19第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する 及び第2項の改正規定並びに同法附則第5条の4の二、第44条の3第1項及び第3項並びに 第45条 《個人の道府県民税又は延滞金額の減免 市…》 町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合に の改正規定並びに次条並びに附則第3条、 第4条第1項 《道府県税は、普通税及び目的税とする。…》 から第3項まで、第6条第3項、 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 から 第14条 《地方税優先の原則 地方団体の徴収金は、…》 納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費以下本章におい まで、 第16条 《担保の徴取 地方団体の長は、徴収の猶予…》 、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴す第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第18条第1項 《地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団…》 体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅す第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 から 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 まで、 第28条第1項 《第300条第1項の規定により定められた個…》 人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。第30条第2項 《2 法人の代表者人格のない社団等の管理人…》 を含む。又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の刑を科する。 及び 第31条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告…》 に関する過料 道府県は、第29条第2項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしな の規定2025年1月1日

3号 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 並びに附則第7条及び 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の規定2025年4月1日

4号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 地方税法 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応及び第2項並びに 第72条の26第9項 《9 前項の規定を適用する場合において、第…》 72条の2第1項第1号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、第1項の事業年度の前事業年度の事業税について同号イに掲げる法人に該当したものであるかどうかによるものとする。 の改正規定並びに同法附則第8条の3の3の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条第1項から第3項までの規定2026年4月1日

5号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第33条第5項の改正規定(「2024年6月30日」を「2026年3月31日」に、「2023年分」を「2025年分」に改める部分に限る。)特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(2024年法律第15号)附則ただし書に規定する規定の施行の日

6号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の改正規定並びに同法附則第8条第11項及び第12項の改正規定並びに附則第4条第5項及び 第18条第3項 《3 地方税の徴収権の時効については、この…》 款に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。 の規定新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第45号)の施行の日

7号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第33条第5項の改正規定(「2024年6月30日」を「2026年3月31日」に、「2023年分」を「2025年分」に改める部分を除く。及び附則第28条第2項の規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(2024年法律第15号)の施行の日

8号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第10条に2項を加える改正規定(第8項に係る部分に限る。及び同法附則第15条第33項の改正規定 都市緑地法 等の一部を改正する法律(2024年法律第40号)の施行の日

9号 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は 地方税法 附則第15条第1項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「 物資の流通の効率化に関する法律 」に、「。以下この項において「 流通業務総合効率化促進法 」という。)第4条第1項」を「࿹ 第6条第1項 《地方団体は、公益上その他の事由に因り課税…》 を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 」に、「 流通業務総合効率化促進法 第2条第2号」を「同法第4条第2号」に改める部分に限る。)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律(2024年法律第23号)の施行の日

10号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい第4号及び次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第8条第4項、 第10条 《連帯納税義務 地方団体の徴収金を連帯し…》 て納付し、又は納入する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。 及び 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の規定 公益信託に関する法律 2024年法律第30号)の施行の日

11号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい 地方税法 第37条の2第1項第3号 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び 第314条の7第1項第3号 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, の改正規定並びに同法附則第3条の2の4第1項及び第3項の改正規定並びに附則第5条及び 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 の規定前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日

2条 (第二次納税義務に関する経過措置)

1項 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第11条の9 《偽りその他不正の行為により地方団体の徴収…》 金を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務 偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその地方団体の徴収金を納付し、又は納入 の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 2号 施行日 」という。)以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた地方団体の徴収金について適用する。

3条 (保全差押えに関する経過措置)

1項 新法 第16条の4第4項 《4 徴税吏員は、第1号又は第2号に該当す…》 るときは第1項の規定による差押えを、第3号に該当するときは同号に規定する担保を、それぞれ解除しなければならない。 1 第1項の規定による差押えを受けた者が、前項に規定する担保を提供して、その差押えの解 の規定は、 2号施行日 以後にされる同条第1項の規定による決定について適用し、2号施行日前にされた 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による 改正前の 地方税法 附則第20条及び 第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは において「 旧法 」という。)第16条の4第1項の規定による決定については、なお従前の例による。

4条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 新法 第71条の15第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第71条の11第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

2項 新法 第71条の36第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第71条の31第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》 支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際 に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割については、なお従前の例による。

3項 新法 第71条の56第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第71条の51第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲…》 渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日政令で定める場合にあつては、政令で定める日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割 に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する道府県民税の 株式等 譲渡所得割について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割については、なお従前の例による。

4項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、 施行日 前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

5項 新法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第4号に係る部分に限る。並びに新法附則第8条第13項(同号の規定に係る部分に限る。及び第14項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(附則第18条第3項において「 6号 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用する。

6項 新法 第53条第23項 《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ 、第26項及び第27項並びに新法附則第8条第21項(新法第53条第27項の規定に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

5条

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号。附則第8条第4項及び 第19条 《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》 金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号 において「 所得税法 等改正法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における附則第1条第11号に掲げる規定による改正後の 地方税法 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2,第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第3号中「寄附金及び」とあるのは、「寄附金( 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 第78条第3項 《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》 という。 の規定により 特定寄附金 とみなされるものを含む。及び」とする。

6条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新法 第72条の23第2項 《2 前項の規定により第72条の12第3号…》 の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3項 新法 第72条の47第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、第72条の31第2項若しくは第3項の規定により修正申告書を提出 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第72条の32第1項 《特定法人である内国法人は、第72条の二十…》 五、第72条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は前条第2項若しくは第3項の規定により、第72条の二十五、第72条の二十六、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定による申告書以下この款 に規定する 申告書 の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。

7条

1項 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による改正後の 地方税法 次項及び附則第15条において「 7年 新法 」という。)附則第8条の3の三及び第9条第14項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第15条において「 3号 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、 3号施行日 前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 3号施行日 以後最初に開始する 事業年度 以下この項において「 最初事業年度 」という。)の事業税(この法律の公布の日(以下この項において「 公布日 」という。)を含む事業年度の前事業年度の事業税について 第2条 《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》 の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 の規定による 改正前の 地方税法 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に該当したものであって、 公布日 の前日の現況により資本金の額又は出資金の額が200,000,000円以下であると判定され、かつ、公布日から 最初事業年度 の開始の日の前日までの間に終了した各事業年度分の事業税について同号ロに掲げる法人に該当したものの行う事業に対する事業税を除く。)に係る 7年新法 附則第8条の3の3第1項の規定の適用については、同項中「前事業年度」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第4号)の公布の日を含む事業年度の開始の日の前日から同法附則第7条第2項に規定する最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了したいずれかの事業年度分」とする。

8条

1項 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の規定による改正後の 地方税法 次項及び第3項において「 8年 新法 」という。第72条の2第1項 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応第1号に係る部分に限る。及び第2項並びに 第72条の26第9項 《9 前項の規定を適用する場合において、第…》 72条の2第1項第1号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、第1項の事業年度の前事業年度の事業税について同号イに掲げる法人に該当したものであるかどうかによるものとする。 並びに附則第8条の3の三及び第8条の3の4の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 8年新法 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 ロ(8年新法附則第8条の3の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が200,000,000円以下のもの又は同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないもののうち同号ロ(1又は2)に掲げる法人に該当するものが行う事業に対する2026年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各 事業年度 分の事業税について8年新法第72条の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定により 申告 納付すべき 事業税額 以下この項において「 2026年度分 基準法人事業税額 」という。)が、当該法人が行う事業に対する当該事業年度の事業税について当該法人を同号ロに掲げる法人とみなした場合に8年新法第72条の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「 比較法人事業税額 」という。)を超える場合には、当該超える金額の3分の2に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、 2026年度分基準法人事業税額 から控除するものとし、当該法人が行う事業に対する2027年4月1日から2028年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税について8年新法第72条の二十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「 2027年度分基準法人事業税額 」という。)が、 比較法人事業税額 を超える場合には、当該超える金額の3分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、 2027年度分基準法人事業税額 から控除するものとする。

3項 前項の規定の適用がある法人に対する 8年新法 第72条の24の11第5項 《5 前条第1項及び第1項の規定による事業…》 税額からの控除については、まず同条第1項の規定による控除をし、次に第1項の規定による控除をするものとする。 の規定の適用については、同項中「による 事業税額 」とあるのは「並びに 地方税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第4号)附則第8条第2項の規定による事業税額」と、「同条第1項」とあるのは「同項」と、「次に第1項の規定による」とあるのは「次に前条第1項の規定による控除及び第1項の規定による控除の順序に」とする。

4項 附則第1条第10号に掲げる規定による改正後の 地方税法 第72条の3第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。 ただし、集団投資信 ただし書及び第3項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第10条において「 10号 施行日 」という。)以後に効力が生ずる 所得税法 等改正法 第2条の規定による 改正後の法 人税法(1965年法律第34号)第12条第4項第2号に規定する公益信託( 公益信託に関する法律 附則第4条第1項に規定する 移行認可 以下この項及び附則第10条において「 移行認可 」という。)を受けた信託を含む。)について適用し、 10号施行日 前に効力が生じた 公益信託に関する法律 による改正前の公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。

9条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新法 第72条の80の3 《特定プラットフォーム事業者を介して行う電…》 気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用 消費税法第2条第1項第4号の2に規定する国外事業者が国内において行う同項第8号の3に規定する電気通信利用役務の提供同項第8号の4に規定する事業者向け電 の規定は、2025年4月1日以後に国内( 地方税法 の施行地をいう。以下この条において同じ。)において行われる 電気通信利用役務の提供 新法第72条の80の3に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において行われた電気通信利用役務の提供については、なお従前の例による。

10条

1項 附則第1条第10号に掲げる規定による改正後の 地方税法 第72条の78第1項 《地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲…》 渡等消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。第72条の84第1項第2号及び第2項において同じ。並びに同法その他の法律第72条の80第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、こ ただし書及び 第72条の80の2 《法人課税信託等の受託者に関するこの節の規…》 定の適用 法人課税信託又は公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定 の規定は、 10号施行日 以後に効力が生ずる同項ただし書に規定する公益信託( 移行認可 を受けた信託を含む。)について適用し、10号施行日前に効力が生じた 公益信託に関する法律 による改正前の公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。

11条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新法 の規定中不動産 取得 税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

12条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 新法 第74条の24第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項に 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第74条の20第1項 《道府県知事は、第74条の10第1項から第…》 3項まで若しくは第5項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第74条の12第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書 に規定する 申告書 の提出期限が到来する道府県 たばこ税 について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税については、なお従前の例による。

13条 (ゴルフ場利用税に関する経過措置)

1項 新法 第91条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第87条第1項 《道府県知事は、第83条第2項の規定による…》 納入申告書以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。 に規定する 申告書 の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

14条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新法 第144条の48第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第144条の44第1項 《道府県知事は、第144条の14第2項の規…》 定による納入申告書又は第144条の18の規定による申告書以下この節において「申告書」と総称する。の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるとき に規定する 申告書 の提出期限が到来する 軽油 引取税について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税については、なお従前の例による。

15条

1項 7年新法 附則第12条の2の7第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 3号施行日 以後の 軽油 の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、3号施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

16条 (自動車税に関する経過措置)

1項 新法 第172条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第161条第1項 《前条第1項の規定により同項に規定する申告…》 書以下この目において「申告書」という。を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限以下この目において「申告書の提出期限」という。後においても、第168条第4項の規定による決定の通知があるまでの に規定する 申告書 の提出期限が到来する自動車税の環境性能割について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

17条 (道府県法定外普通税に関する経過措置)

1項 新法 第279条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第276条第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書第274条の2第1項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。又は第274条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第274条の2第1項の規 に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する 道府県法定外普通税 について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税については、なお従前の例による。

18条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第328条の12第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第328条の9第1項 《市町村長は、第328条の5第2項又は第3…》 項の規定による納入申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。 に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第4号に係る部分に限る。並びに新法附則第8条第13項(同号の規定に係る部分に限る。及び第14項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、 6号施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用する。

4項 新法 第321条の8第23項 《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ 、第26項及び第27項並びに新法附則第8条第21項(新法第321条の8第27項の規定に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

19条

1項 所得税法 等改正法 附則第3条第1項の規定の適用がある場合における附則第1条第11号に掲げる規定による改正後の 地方税法 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2,第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第3号中「寄附金及び」とあるのは、「寄附金( 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 第78条第3項 《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》 という。 の規定により 特定寄附金 とみなされるものを含む。及び」とする。

20条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中固定資産税に関する部分は、2024年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2023年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 2022年4月1日から2024年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第1項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 2022年4月1日から2024年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第2項に規定する 施設 又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 2020年4月1日から2024年3月31日までの間に新設された 旧法 附則第15条第18項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 2020年4月1日から2024年3月31日までの間に新たに 取得 された 旧法 附則第15条第25項に規定する 特定再生可能エネルギー発電設備 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 2017年4月1日から2024年3月31日までの間に受けた 旧法 附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する 特定事業所内保育施設 の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第43号)の施行の日から2024年3月31日までの間に整備された 旧法 附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上 施設 等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 2022年4月1日から2024年3月31日までの間に新築された 旧法 附則第15条の6第2項に規定する 住宅 に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21条 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

1項 市町村は、2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、 新法 附則第18条の三(新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。及び 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 の三(新法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

2項 前項の場合には、 新法 附則第18条第6項第1号から第3号までに掲げる宅地等で2024年度から2026年度までの各年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「 用途変更宅地等 」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該 用途変更宅地等 が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3項 第1項の場合には、 新法 附則第18条第6項第2号に掲げる宅地等で2024年度に係る 賦課期日 において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2024年度の宅地等 」という。)、新法附則第18条第6項第3号に掲げる宅地等で2025年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2025年度の宅地等 」という。又は同条第6項第4号に掲げる宅地等で2026年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「 2026年度の宅地等 」という。)のうち、当該宅地等の 類似土地 新法附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が 2024年度の宅地等 にあっては2023年度、 2025年度の宅地等 にあっては2024年度、 2026年度の宅地等 にあっては2025年度に係る賦課期日(以下この項において「 前年度に係る賦課期日 」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る2024年度の宅地等にあっては2024年度分、2025年度の宅地等にあっては2025年度分、2026年度の宅地等にあっては2026年度分の固定資産税については、当該類似土地が 前年 度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4項 第1項の場合には、2024年度から2026年度までの各年度に係る 賦課期日 において 新法 附則第18条の3第1項に規定する 小規模住宅用地 である部分(以下この項において「 小規模 住宅用地 である部分 」という。)、同条第1項に規定する 一般住宅用地である部分 以下この項において「 一般住宅用地である部分 」という。又は同条第1項に規定する 非住宅用宅地等である部分 以下この項において「 住宅 用宅地等である部分 」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第17条及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ1の宅地等とみなす。

5項 前3項の規定は、2024年度から2026年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第18条第6項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた 新法 附則第18条第6項第1号から第3号まで」と、「 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 又は第27条の4の二」と、第3項中「附則第18条第6項第2号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた新法附則第18条第6項第2号」と、「附則第18条第6項第3号」とあるのは「附則第25条第6項又は第27条の4の2第2項の規定により読み替えられた新法附則第18条第6項第3号」と、「 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 又は第27条の4の二」と、前項中「及び 第18条 《地方税の消滅時効 地方団体の徴収金の徴…》 収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないことによつ新法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、 第25条 《個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲 …》 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金 及び第27条の4の二」と読み替えるものとする。

22条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 新法 第463条の4第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第455条第1項 《前条第1項の規定により同項に規定する申告…》 書以下この目において「申告書」という。を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限以下この目において「申告書の提出期限」という。後においても、第462条第4項の規定による決定の通知があるまでの に規定する 申告書 の提出期限が到来する軽自動車税の環境性能割について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

23条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 新法 第484条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項に 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第480条第1項 《市町村長は、第473条第1項、第2項若し…》 くは第4項の規定による申告書以下この節において「申告書」という。又は第475条第2項の規定による修正申告書以下この節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に に規定する 申告書 の提出期限が到来する市町村 たばこ税 について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税については、なお従前の例による。

24条 (鉱産税に関する経過措置)

1項 新法 第537条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において「更正請求書 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 申告書 の提出期限が到来する鉱産税について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税については、なお従前の例による。

25条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新法 第610条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第606条第1項 《市町村長は、第599条第1項の申告書以下…》 本節において「申告書」という。又は第600条第2項の修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異 に規定する 申告書 の提出期限が到来する特別 土地 保有税について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税については、なお従前の例による。

26条 (市町村法定外普通税に関する経過措置)

1項 新法 第689条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第686条第1項 《市町村長は、前条第2項の規定による納入申…》 告書第684条の2第1項の規定による申告書を含む。以下市町村法定外普通税について同様とする。又は第684条の2第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告第684条の2第1項の規定 に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する 市町村法定外普通税 について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税については、なお従前の例による。

27条 (入湯税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の13第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 納入申告書 の提出期限が到来する入湯税について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税については、なお従前の例による。

28条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新法 第701条の62第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第701条の58第1項 《指定都市等の長は、第701条の四十六又は…》 第701条の47の規定による申告書以下本節において「申告書」という。又は第701条の49第2項の規定による修正申告書以下本節において「修正申告書」という。の提出があつた場合において、当該申告書又は修正 に規定する 申告書 の提出期限が到来する事業所税について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税については、なお従前の例による。

2項 新法 附則第33条第5項の規定は、附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2024年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2024年前の年分の個人の事業及び2024年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

29条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新法 の規定中都市計画税に関する部分は、2024年度以後の年度分の都市計画税について適用し、2023年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 2022年4月1日から2024年3月31日までの間に 取得 された 旧法 附則第15条第1項に規定する 施設 又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3項 2017年4月1日から2024年3月31日までの間に受けた 旧法 附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する 特定事業所内保育施設 の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4項 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第43号)の施行の日から2024年3月31日までの間に整備された 旧法 附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上 施設 等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

30条 (水利地益税等に関する経過措置)

1項 新法 第703条の4第1項 《国民健康保険を行う市町村一部事務組合又は…》 広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険第1号に係る部分に限る。)の規定は、2024年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2023年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 新法 第722条第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 納入申告書 の提出期限が到来する 水利地益税等 について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等については、なお従前の例による。

31条 (法定外目的税に関する経過措置)

1項 新法 第733条の19第1項 《前条第1項の規定に該当する場合において、…》 納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する 及び第2項の規定は、 2号施行日 以後に 地方税法 第733条の16第1項 《地方団体の長は、前条第2項の規定による納…》 入申告書第733条の14第1項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。又は第733条の14第2項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告同条第1項の規定による申告を含む。以下 に規定する 納入申告書 の提出期限が到来する 法定外目的税 について適用し、2号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税については、なお従前の例による。

35条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

36条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定、同法第2条第7項の改正規定、同法第1章に1条を加える改正規定並びに同法第16条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。並びに附則第8条から 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に までの規定、附則第13条中 デジタル庁設置法 第4条第2項第4号 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 の改正規定及び附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《道府県が課することができる税目 道府県…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 児童福祉法 第25条の2 《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》 保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 の改正規定、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の規定及び 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定( 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

2:4号

5号 次に掲げる規定2026年4月1日

イからハまで

第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに 及び附則第8条の規定

8条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《市町村が課することができる税目 市町村…》 税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに の規定による改正後の 地方税法 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の四及び 第703条の5 《国民健康保険税の減額 市町村は、国民健…》 康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又 の規定は、2026年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2025年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

45条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

48条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第48条の規定公布の日

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年6月26日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第231条の4の見出し及び同条第1項、第242条の2第1項第4号ただし書並びに第243条の改正規定、第243条の2の8を第243条の2の9とし、第243条の2の7を第243条の2の8とし、第243条の2の6の次に1条を加える改正規定並びに第287条の2第10項の改正規定(「第243条の2の7第2項」を「第243条の2の8第2項」に改める部分に限る。並びに附則第5条、 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。第8条 《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第19条の2第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 43条の2の8第2項及び第3項の規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。 の改正規定に限る。及び 第13条 《役員の職務及び権限 理事長は、地方独立…》 行政法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

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